こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会

参議院 2026-04-20 質疑

概要

こども家庭庁(および法務省・文科省)の委員会において、木原稔大臣らが出席し、多岐にわたる子ども・子育て支援策について質疑が行われました。補償金支給法の運用や改正民法による共同親権導入に伴う子の意思把握、児童扶養手当の所得制限見直し、および「子ども誰でも通園制度」の実施状況と保育士の配置基準について議論されました。さらに、子どもの自殺対策や「第三の居場所」の必要性、外国人への児童手当支給、習い事における人権侵害への対応策についても言及されました。

発言タイムライン

自民無所属国民公明維新参政共産政府委員長・議長
0分25分50分1:151:402:052:302:55古庄玄小島と高木真小林さ宮崎勝高木か中田優

発言者(9名)

質疑応答(53件)

補償金支給法の支給実績と低迷の原因
質問
古庄玄知 (自由民主党・無所属の会)
  • 補償金支給法に基づくこれまでの支給件数を確認したい
  • 支給件数が少ない原因をどう考えているか
答弁
中村生育局長
  • 令和7年1月から2月末までの累計認定件数は1,701件である
  • 原因は被害者に情報が十分に届いていないためであり、周知広報を強化する必要がある
全文
質問・答弁の全文を表示

補償金支給法に基づく支給は、これまで何件ありましたか。

それと、その少ない原因はどこにあると考えますか。

その上でご質問でございますけれども、支給法に基づく補償金等について、法が施行された令和7年1月から今年の2月末までの累計の認定件数は1,701件となっております。

最初の半年で1,200件までは積み上がったんですけれども、その後、伸びがなかなか続いておりません。

その原因につきましては、旧優生保護法による優生手術等の被害に遭われた方々に対し、十分に補償金の情報が行き届いていないのではないかと考えており、より一層の周知広報に取り組む必要があるというふうに考えております。

補償金支給法の申請主義と調査・通知のあり方
質問
古庄玄知 (自由民主党・無所属の会)
  • 国が記録を基に主体的に調査し、被害者の掘り起こしや個別通知を行うべきではないか
  • 被害事実の証明について、厳格な証明ではなく合理的な推認で足りるとすべきではないか
答弁
中村生育局長
  • 家族に伝えていない場合など、通知が不利益になる可能性を考慮し申請主義としている
  • 都道府県による調査や弁護士のサポート、個別通知の取り組みを促している
  • 記録がない場合を想定し、「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」を基準としている
全文
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ところが同法は、被害者らからの請求に基づいて内閣総理大臣が権利の認定を行うという立て付けになっています。

したがって、国が賠償責任を真摯に果たす意思があるのであれば、単に被害者らからの請求を待つのではなく、主体的に調査し、被害者を確知し、掘り起こしをすべきであるというふうに考えます。

場合によっては、個別通知の実施も必要性があると考えます。

また、被害を受けた事実があるかどうかについては、厳格な証明までは必要とせず、合理的に推認できる程度で足りると考えるべきです。

まず第一に、申請主義、職権調査主義ということでございますけれども、法律上は、議員ご指摘のとおり、被害に遭われたご本人が請求を行うということでございます。

こうした趣旨でございますけれども、場合によっては家族に一切伝えていない場合や、強制的なことを思い出したくない場合など、お知らせすることにより不利益を被ってしまう場合が想定されることから、他の立法と同様に申請により請求をしていただくことをしております。

他方で、ご指摘のとおり、高齢の方や障害がある方が多いということでございますので、請求が必要に応じ、都道府県による関係機関の調査、あるいは弁護士のサポート等々を行っているところでございます。

また、ご指摘の個別通知につきましても、昨年9月に都道府県の説明会を開催いたしまして、取組を促しているところでございます。

また、証明の程度でございますけれども、ご指摘のとおり、優生手術等の実施に関する記録が残っていない場合も多いことを踏まえまして、明らかに不合理ではなく、一応確からしいことを基準とさせていただいているところでございます。

補償金支給法の請求期間(5年)の妥当性
▶ 動画
質問
古庄玄知 (自由民主党・無所属の会)

- 請求期間を5年と区切ることは、消滅時効を認めないとした最高裁大法廷判決に反するため、削除すべきではないか

答弁
中村生育局長
  • 消滅時効とは別の観点から、高齢化を踏まえ早期解決を促すため5年とした
  • 附則に基づき、請求状況を勘案して必要に応じ検討が加えられると考えている
全文
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第2点目、同法では請求期間を5年と区切っておりますが、請求期間を5年と区切るということは、消滅時効の主張を認めないとした大法廷判決に反しますので、これは直ちに削除すべきであると考えます。

補償金の請求期限5年ということでございますが、こちらご指摘の裁判において議論になりました消滅時効とは別の観点でございまして、支給の対象となる方の高齢化が進んでいることを踏まえまして、一定の期限を設けて早期の解決を促すという観点から5年とさせていただきました。

これは他の立法と同様の扱いでございますが、ただ附則におきまして、補償金等の支給の請求状況を勘案し、必要に応じ検討が加えられるという規定がございますので、それに基づいて対応がなされるものと考えております。

被手術者死亡時の遺族による請求手続き
▶ 動画
質問
古庄玄知 (自由民主党・無所属の会)
  • 遺族が「事故の名で」請求できる規定の法的意味(承継取得か原資取得か)および根拠は何か
  • 1人への支給を全員への支給とみなす規定は紛争を助長するため、見直すべきではないか
答弁
中村生育局長
  • 本人の給付金を代わりに請求する性質のものであり、他の立法と同様の趣旨である
  • 相続人と規定するより遺族の判定が容易になり、迅速な支給につながるためである
全文
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第3点、被手術者が死亡したとき、その者の遺族は、事故の名で補償金を請求できると規定しておりますが、「事故の名で」とはいかなる意味なのか。

承継取得か、原資取得か。

また原資取得とすれば、その根拠はいかに。

また、同受遺者が2人以上ある場合、1人に対する支給は全員に対してしたものと見なす旨しておりますが、その法的根拠はいかに。

したがって被害者が死亡した際の取扱状況については見直すべきと考えますが、どうでしょうか。

遺族の請求権でございますが、こちら本人が死亡している場合に、死亡した本人の給付金を代わりに請求する性質のものであることで、遺族の請求に係る規定において、事故の名で請求することができるということにしております。

これは他の立法と同じ趣旨でございます。

一定の範囲を限定することで、相続人と規定する場合に比べて、遺族の該当を法定順位の判断が比較的容易でございまして、認定事務が想定的に容易になり、迅速な支給につながるという趣旨でございます。

改正民法(共同親権)に関する問い合わせ状況
▶ 動画
質問
小島とも子 (立憲民主・無所属)
  • 改正法の施行後、共同親権等の制度についてどのような問い合わせがあるか
  • 現在の状況について伺いたい
答弁
竹林
  • パンフレットやQ&A資料を活用して周知広報を行っている
  • 離婚検討者や地方公共団体の関係者から、共同親権を含む改正内容に関する問い合わせを受けており、丁寧に回答している
全文
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4月1日からの施行ですが、既に離婚をしている方などから、その他の立場の方からもあるかもしれません。

共同親権やその他の制度について、問い合わせ等はございますでしょうか。

現在の状況についてお聞かせください。

法務省は、令和6年民法等改正法の趣旨や内容について、広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQ&A形式の解説資料等を活用した周知広報を行ってございます。

離婚を考えている方々や、離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、Q&A形式の改正資料等の内容に関する問い合わせはいただいてございます。

ご質問には、できる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。

親権者の定めが真意に基づくことを確認するための措置
▶ 動画
質問
小島とも子 (立憲民主・無所属)

- 附則第9条に基づき、父母の真意による親権者の定めを確認するためにどのような検討が行われ、具体的にどのような措置を講じたか

答弁
竹林
  • 戸籍法施行規則を改正し、離婚届書に共同親権または単独親権の意味を理解し、真意に基づき合意したことを確認するチェック欄を設けた
  • チェック欄に記載がない場合は、市区町村担当者が補正を促すなどして真意を確認する運用としている
全文
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成立から施行まで約2年間、その間に行うべきことが附則として付されています。

民法の一部を改正する法律の附則第9条検討の項、政府は期日までに、父母が協議離婚をする場合における新民法第819条第1項の規定による親権者の定めが、父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置、その他の措置を講ずるものとあります。

成立から施行までの約2年間、どのような措置についての検討が行われ、具体にどのようなことが行われることとなったのか、お示しをください。

法務省におきましては、今ご指摘いただきました附則の規定の趣旨や法案審議におきまして、離婚届書に離婚後も共同で親権を行使することの意味等を理解したかを確認する欄を追加することなどが考えられるとのご指摘があったこと等を踏まえまして、本年2月、戸籍法施行規則の一部を改正して離婚届書の様式を変更し、親権者を記載する欄の下に共同親権または単独親権の意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄を設けることといたしました。

この改正は改正法と合わせて本年4月1日に施行されておりまして、チェック欄に記載のない離婚の届出があった場合には、市区町村の担当者が離婚当事者に対して補正を促すなどし、離婚後の親権者の定めが、父母の双方の真意に基づくものであることを確認することとしてございます。

離婚手続きにおける子どもへの説明と意思把握
▶ 動画
質問
小島とも子 (立憲民主・無所属)

- 協議離婚や裁判離婚の場で、誰が子どもに親権の内容を説明し、どのように意思を確認しているのか

答弁
竹林
  • 協議離婚では、父母が子の年齢・発達程度に配慮して説明し、意見を尊重すべきであると考えられる
  • 裁判離婚では、家庭裁判所調査官による調査等の適切な方法で子の意思を把握し、考慮することとなっている
  • 法務省として、子への説明や意見考慮の重要性を周知するパンフレット等を公開している
全文
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協議離婚、裁判離婚の場で子どもたちは、では誰によって親権について説明され、共同親権と単独親権の違いなど、内容について知ることができるか、お伺いをいたします。

改正法は、父母が子の養育に当たり、子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここで言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨が含まれてございます。

そのため、協議離婚の場合には、父母が親権者の定めをするにあたりまして、その父母が親権者の定めに関して、子の年齢及び発達の程度に配慮した上で、親権の意味や内容についても子に説明し、子の意見が適切な形で考慮され、尊重されるようにすべきであると考えられます。

裁判離婚の場合には、このような父母による説明のほか、家事事件手続法上、家庭裁判所は、親権に関する事案においては、家庭裁判所調査官による調査、その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないとされておりますので、家庭裁判所において、必要に応じて家庭裁判所調査官が関与するなどして、親権の意味や内容についての説明や、親権者の定めに関する子の意思の把握がされているものと承知しております。

なお、法務省は、父母に対し、親権に関することを含め、離婚について子に説明することや、子の意見を考慮すること等の重要性を広く周知するため、パンフレットや動画、ウェブサイトを作成し、公開しております。

子どもの意見を尊重するための支援策
▶ 動画
質問
小島とも子 (立憲民主・無所属)

- 子どもの意見が大切にされ、父母双方が納得できる結論を得るための支援策はあるか

答弁
斉藤
  • 離婚前後家庭支援事業を通じて、自治体が親支援講座を開催し、子の気持ちを考える機会を提供している
  • 子ども家庭庁ホームページに、子どもが自ら相談窓口を探せるページを設けている
全文
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では、子どもの意見が大切にされ、父母ともに納得のいく結論を得るための支援というのはあるのでしょうか。

子どもの最善の利益を確保する観点から、親権や監護権、面会交流といった離婚後の子どもの養育については、父母の意向だけでは取り決めるのではなく、両親の離婚により大きな影響を受ける子どもの意見や意向が適切な形で尊重されることが何よりも重要であると考えてございます。

このため、子ども家庭庁としては、離婚前後家庭支援事業において、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して子どもの気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しているほか、子どもが悩んだときに相談窓口を探すことができるよう、子ども家庭庁ホームページにおいて、子どもが相談内容や住んでいる場所から、相談窓口を探せるページも設けているところでございます。

家庭裁判所調査官による子の意思把握の手法
▶ 動画
質問
小島とも子 (立憲民主・無所属)

- 離婚の際、家庭裁判所調査官は具体的にどのように子どもの意思把握を行っているのか

答弁
竹林
  • 子本人、父母、保育所・学校職員等への面接や、年少児への行動観察などを通じて意思や心情の把握に努めている
  • 調査結果を報告書として家庭裁判所に提出し、裁判所が親権者の指定等の判断に考慮している
全文
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離婚の際、親権等に関して、家庭裁判所調査官はどのようにこの意思の把握を行っているのでしょうか。

この意思の把握の在り方は、個別の事案における具体的な事情に即して判断されるべきものでございますが、一般的には家庭裁判所調査官は必要に応じて、子自身、その父母、保育所や学校の職員等と面接して直接話を聞いたり、年少である子については、その行動を観察するなどの調査を行い、子の意思や心情の把握に努めているものと承知しております。

なお、家庭裁判所調査官は、そのような調査の結果を書面または口頭で家庭裁判所に報告するものとされてございます。

家庭裁判所は、その報告等により、子の意思等を把握し、親権者の指定等の判断に当たり、これを考慮しているものと承知しております。

学校現場における親権情報の把握と対応
質問
小島とも子 (立憲民主・無所属)
  • 学校教職員は親権についてどのような立場で情報を知り得るのか
  • 共同親権等に対する課題を学校としてどう認識しているか
答弁
堀野
  • 学校は親権者から知らされない限り独自に知り得る立場になく、親権者間の意見調整や是非を判断する立場にもない
  • 親権者双方で協議し、その結果を学校に伝えることが望ましいとの考え方を、Q&A資料や事務連絡を通じて周知している
全文
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学校の教職員、児童・生徒の親権について、どのような立場にあるのでしょうか。

知り得るのかどうかということも含め、また、共同親権等に対する課題を、学校としてはどのように認識されているか、文科省にお伺いをいたします。

一般論といたしまして、学校は当該学校に通う子どもの親権や監護権に関する情報を親権者から知らされない限りは独自に知り得る立場にはなく、また学校は親権者間の親権行使にあたり、親権者双方の意見を調整したり、親権者間の協議の内容の是非を判断する立場にはない。

このため、必要に応じて、まずは親権者等の双方で協議を行った上で、その結果を学校に伝えていただくことが望ましいと考えております。

こうした学校での対応の内容につきましては、先ほどもありましたようなQ&A形式の解説資料に含まれておりまして、文部科学省といたしましては、こうした考え方を昨年10月1日に事務連絡を発出するとともに、その直後の会議、あるいは本年2月に開催された会議においても、各都道府県教育委員会等を通じて周知を図ってきたところでございます。

親権者の指定・変更における判断基準
▶ 動画
質問
小島とも子 (立憲民主・無所属)

- 家庭裁判所はどのような要素に基づいて親権者の指定や変更を判断しているのか

答弁
竹林
  • 子の利益のため、父母子・父母間の関係等一切の事情を考慮する。共同親権が子の利益を害する場合は単独親権とする
  • 変更の判断では、DVの有無、第三者の関与、協議の経過、事情変更等を考慮する
  • 当事者の主張、陳述書、客観的証拠、調査官の報告書等に基づき判断している
全文
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では、親権の指定と親権者の変更について、家庭裁判所はどういう要素に基づいて判断をされているのか、お伺いをしたいと思います。

親権者の指定や変更について、どのような要素に基づいて判断するかに関しましては、家庭裁判所が個別の事案において、具体的な事情に即して検討すべきものでございますが、民法上、家庭裁判所は、親権者の指定や変更の判断に当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮しなければならず、父母の双方を親権者と定めることにより、子の利益を害すると認められるときは、必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされております。

また、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが、子の利益のため必要であるか否かを判断するにあたっては、DVの有無や、協議への第三者の関与の有無を含め、その協議の経過や、その後の事情の変更、その他の事情を考慮するものとされております。

なお、これらの事情につきましては、一般的には、当事者双方の主張や、当事者が提出した陳述書、客観的な証拠等の資料のほか、家庭裁判所調査官の調査報告の内容等に基づき、判断されているものと承知しております。

虐待状況等の関係機関との情報共有
質問
小島とも子 (立憲民主・無所属)

- 親権判断に資する虐待状況等について、家庭裁判所、児童相談所、警察の間でどのように情報共有が行われているか

答弁
斉藤
  • 裁判所から児童相談所へ家事事件手続法に基づく調査嘱託が行われ、児童相談所が協力している
  • 警察は児童虐待疑い事案をすべて児童相談所に通告し、児童相談所からも危険性の高い事案等の情報を共有している
全文
質問・答弁の全文を表示

親権についての判断に資する、例えば虐待等の状況について、家庭裁判所、児童相談所、警察等との情報共有はどのようになっているでしょうか。

離婚後の親権者等を定めるための手続きにおきましては、裁判所から児童相談所等に対して、家事事件手続法に基づき、調査嘱託等がなされることが想定されています。

児童相談所がこの調査嘱託等を受けた場合は、児童福祉の観点から協力することとしておりまして、家庭裁判所からの求めに応じて、必要な対応を行っているものと承知でございます。

警察におきましては、児童虐待が疑われる事案の情報をすべて児童相談所に通告し、または情報提供を行っております。

また、児童相談所から警察に対しましては、平成30年7月の政府の緊急総合対策において示された虐待による外傷があると考えられる事案等、児童に対する危険性が高い3類型の情報などについて共有されているところでございます。

新民法施行に伴う子ども家庭庁の今後の関わり方
▶ 動画
質問
小島とも子 (立憲民主・無所属)

- 新民法施行にあたり、今後子ども家庭庁としてどのように関わっていく考えか

答弁
木原稔
  • 法務省と連携し、自治体の一人親支援担当部署へ改正内容を周知徹底する
  • ポータルサイト等を通じて一人親家庭向け支援策を分かりやすく発信し、必要な支援が届けられるよう環境整備に取り組む
全文
質問・答弁の全文を表示

今後、子ども家庭庁として、この新民法施行に当たり、いろんなことが起こってくると思うんですが、どのように関わっていこうとされているのか、お伺いいたします。

子ども家庭庁としても、当事者である親や子どもに寄り添い、的確な情報提供や相談支援を行うことが重要であると考えております。

このため、法務省と緊密に連携して、自治体の一人親支援担当部署等に対し、改正法の内容を周知徹底する。

子ども家庭庁として開設した一人親家庭のためのポータルサイトによって、一人親家庭向けの各種支援策を分かりやすく情報発信をしているところでございます。

引き続き、法務省をはじめとする関係府省庁としっかりと連携をしまして、環境整備に取り組んでまいります。

地方財政格差と少子化・一極集中の関係
▶ 動画
質問
高木真理 (立憲民主・無所属)
  • 東京都の潤沢な財源による独自施策が、他自治体との格差を広げ、東京一極集中を加速させているのではないか
  • 一極集中が結果的に少子化を加速させる要因になると考えられるが、大臣の見解はどうか
答弁
木原稔
  • 地方財政格差の課題について問題意識を持っており、取り組む必要があると考えている
  • 令和8年度から財政力の低い自治体の子ども施策を重点的に支援し、全国どこでも子育てしやすい環境整備に取り組む
全文
質問・答弁の全文を表示

高木真理:大臣、地方財政について、この中には少し縮めて、でも長めにご紹介しますと、地方財政は高校授業料無償化、あるいは小学校給食無償化を含めた社会保障費関係の増加、あるいは地方創生、国土強靱化、物価高など、その他いろいろこの中には書いてありますけれども、とにかく財政需要が多くて大変だということで、この文書は始まっております。

続いて、そのような中、東京都は地方交付税の算定における財源超過額が過去最大となる約2兆円まで拡大しており、その潤沢な財源をもとに、0歳から2歳の第一子の保育料無償化、水道基本料金の無償化、0歳から14歳の子どもに対する1人当たり1万1000円の支給など、次々とやっているということも紹介されています。

しかしですね、もう周辺自治体との地域間格差が緩和し得ない水準にまで拡大をしているというふうに指摘をし、この是正を求めています。

これまでも東京都とそれ以外の都道府県の格差というものは指摘されていたことではありますけれども、まさに看過しえない事態に来ているというふうに思います。

そこで一方で、今も進んでしまっている東京一極集中と少子化と支援の地域格差について大臣に伺いたいと思うんですが、資料1をご覧ください。

都道府県別の合計特殊出生率を過去5年間分、高い方から順番に並べたものがございます。

1位は一貫して沖縄県であります。

最下位も一貫して東京都です。

子育て支援策は自治体の活動できめ細やかに住民に届けています。

そして多く生まれているのは東京以外の自治体になっています。

せっかく一生懸命住民に届けてその地域で子どもを持ってくれても、潤沢な財政をバックに、0歳から2歳の第一子保育料無償化、それから14歳までの1人当たり1万1千円の支給などと、他自治体ではやりたくてもできない施策で、東京にその子どもたちが移住をしていってしまうとかですね、そういったことも出てくるわけであります。

周辺自治体はやるせないでは済まされない状況ともなっています。

ここでも子どもを持ちやすい状況を作ろうということで支援策が充実するのは良いことであるので、そのことはいいんですけれども、他はやろうとしてもできない財政格差があるというところに問題があります。

財源のせいで格差が広がるのは良いことなのか。

私はいろんな考え方があるかもしれませんが、一極集中ということが結果的に少子化を加速させる傾向を持っているというふうに考えます。

現に東京への人口集中が進む状況で、一番合計特殊出生率が低いところに人口が集まってきているわけで、反転させていきたいということとは逆の方向になっています。

こうした財政力を背景に、さらに東京が住民を引きつける政策をどんどん打って一極集中を加速させると、さらに少子化が加速する要因になっていくのではないかと危惧するところがありますけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。

木原稔内閣府特命担当大臣:私も埼玉県選出の国会議員でありますので、高木先生と同様な問題意識を持っておりますし、その課題については取り組まなければならないと思っているところです。

子ども家庭庁としては、全ての子どもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指しておりまして、全国どの地域でも子どもが健やかに育つ社会を実現することが大変重要であるというふうに考えております。

そのために、令和8年度からは、財政力が低い地方自治体の子ども施策を重点的に支援し、全国どの地域でも子育てしやすい環境が整備されるよう、地方と連携してしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

児童扶養手当の所得制限の引き上げ
質問
高木真理 (立憲民主・無所属)
  • 物価上昇下で低所得のひとり親家庭が困窮しており、児童扶養手当の所得制限が「壁」となって就業意欲を削いでいる
  • 所得制限の引き上げについて、現在どのような検討がなされているか
答弁
斎藤支援局長
  • 令和6年11月支給分から一部支給の所得制限限度額の引き上げ等の拡充を実施した
  • さらなる引き上げについては、本年度の全国ひとり親世帯等調査の結果を踏まえ、多面的な観点から検討したい
全文
質問・答弁の全文を表示

低所得の子育て家庭の現下の生活状況と児童扶養手当の所得制限引上げなどについて伺ってまいりたいと思います。

低所得の子育て家庭の現下の生活状況は物価上昇下で、大変心配な状況にあります。

児童扶養手当の支給額は物価スライドにはなっているものの、所得制限は物価スライドではありません。

所得制限の引上げは物価スライドのみならず、そもそもの水準の引上げの必要性があって、通常国会で衆議院に法案を提出しておりました。

残念ながら議論されないまま廃案になっておりますけれども、この所得制限の壁は本当に深刻なひとり親家庭の課題となっております。

現在全部支給の場合には190万円、一部支給で385万円ということでありますけれども、今、賃上げが頑張って企業努力でなされておりますので、ちょっとでも所得制限を今までのように働いても超えた、1万円超えた、これでも児童扶養手当から外れるわけですよ。

そうすると、児童扶養手当がもらえなくなることのみならず、児童扶養手当をもらっていることが支援の要件になっている医療費だったり、あるいは民間のフードパントリーなどのサービスからも排除されて、すごく苦しいところに引き戻されるという現状があります。

そうならないようにしようというふうに思ってしまうと、今度は逆に働けるし、働きたいのに、年末に調整して仕事を休まなくてはならなくなって、人手不足の職場が回らなくなるという、これは結果的に日本経済にとっても良くないことにつながっております。

おかしい壁だと思うんですね。

この所得制限の引き上げについて、今どんな検討がなされているのか、政府参考人に伺います。

お答えいたします。

児童扶養手当につきましては、こども未来戦略に基づき、令和6年11月支給分から、一部支給の対象となる所得制限限度額の引き上げや、多子加算の増額といった拡充を行ったところでございます。

また、今後の経済的支援につきましては、昨年の骨太の方針におきまして、子どもの状況を踏まえたひとり親家庭への養育費確保を含めた多面的で伴走型の支援を強化するとともに、経済社会の動向等も踏まえ、就業支援や経済的支援のあり方を検討するとしているところでございます。

これを踏まえまして、さらなる所得制限限度額の引上げにつきましては、本年度実施をする全国ひとり親世帯等調査において把握されるひとり親の世帯の収入や家計の状況なども踏まえつつ、加速プラン全体の施策の効果を検証し、必要な改善を図っていく中で、多面的な観点から検討していきたいと考えてございます。

児童扶養手当の見直し時期
▶ 動画
質問
高木真理 (立憲民主・無所属)

- ひとり親家庭の状況は待ったなしであるため、所得制限の見直しは具体的にいつ実現するのか

答弁
斎藤支援局長

- 本年度実施する全国ひとり親世帯等調査の結果を踏まえて、見直しの検討を進めたい

全文
質問・答弁の全文を表示

調査をした上で検討してくださるというご回答なんですけれども、これ、もう本当、今も待ったなしですごく苦しい暮らしをしていらっしゃいます。

その中で、この見直しって実現するとしたら、いつになっていくでしょうね。

ただいまお答えしました、全国ひとり親世帯等調査に関しまして、本年度調査をするということでございまして、その結果等も踏まえて、見直しの検討を進めてまいりたいと考えてございます。

児童扶養手当の見直し時期(再質問)
質問
高木真理 (立憲民主・無所属)

- 調査結果を踏まえ、来年度や年度内など、早急に制度を変更することは可能か。具体的な時期を回答できないか

答弁
斎藤支援局長

- 当該調査はおおむね5年ごとに実施されるものであり、本年度の調査結果を踏まえて検討を進めたい

全文
質問・答弁の全文を表示

まさに、今年度調査したものを生かして、もう本当に来年度から変えてくれるのかとか、結果が出て検討してもう年内でも年度内でも変えた方がいいんですよということをぜひ検討していただきたいと思いますが、なかなかそこまでは時期とかは言っていただけないでしょうか。

今ほど申し上げました全国ひとり親世帯等調査に関しましてはおおむね5年ごとに実施をする調査でございまして、調査年の11月1日を基準日として調査を実施することとなってございます。

したがいまして本年度この調査を実施しまして、その結果を踏まえて検討を進めたいと考えてございます。

低所得子育て世帯への物価高対策
▶ 動画
質問
高木真理 (立憲民主・無所属)

- 物価高対応子育て応援手当等の既存施策で十分か。他にどのような支援メニューがあるか

答弁
斎藤支援局長

- 経済対策や補正予算による支援のほか、自治体での相談支援、体験機会・学習支援の拡充、長期休暇中の食事支援、アウトリーチ支援などを実施している

全文
質問・答弁の全文を表示

本来、支給額も物価スライドになっているということで、今回それ取り上げてないですけれども、この支給額自体もやっぱりこれでいいのかということも、その調査を踏まえて検討していただきたいですし、今のこの支給状況の中で、もう夏休みには子どもが食べられなくて、体重が減ってしまうとか、親はその子どもに食事を回すために、もう一食、それも少ししか食べないために体調を崩してしまうというような事態が出てきているわけなんです。

そういう意味では、低所得のご家庭、二人親の世帯も含めて、緊急支援で、せめて1万円の負担の上乗せ、こういったことも必要ではないかというふうに考えております。

もう一問、この関係で伺いたいわけでありますけれども、今回この児童扶養手当支給世帯か否かを問わず、物価高に苦しむ低所得世帯に向けて、昨年の補正予算で物価高対応子育て応援手当、子ども一人当たり2万円ですね。

あと重点支援の地方交付金が当てられることになって、地方でのそれぞれのメニューがあるということになっておりますけれども、これらで本当に足りるのかという心配があります。

他にも、支援メニューでこうしたことで支援をしていくんだということがあればお聞かせいただきたいと思いますがいかがでしょうか。

政府として足元の物価高への対応といたしまして、1世帯あたり標準的に年間8万円を超える支援などを盛り込んだ経済対策や、令和7年度補正予算の着実かつ迅速な執行を行っているところでございまして、ただいまご指摘の物価高対応子育て応援手当や重点支援地方交付金による支援の促進のほか、こども家庭庁といたしましては、低所得子育て世帯への支援として、自治体における集中的な相談支援への支援、子どもの体験機会・学習支援の拡充、長期休暇中の集中的な食事等支援の創設、食料などの配付とともに、さらなる相談支援へとつなぐアウトリーチ支援の創設なども行っているところでございます。

これは多面的な支援を様々な困難に直面する低所得子育て世帯にしっかりと届けられるよう、地方自治体とも連携して取り組みを進めたいと考えてございます。

進学時の費用負担支援
▶ 動画
質問
高木真理 (立憲民主・無所属)

- 大学や高校への進学時に多額の費用がかかり、クレジットカード等の借入で賄っている実態がある。こども家庭庁として支援策を考えられないか

答弁
斎藤支援局長
  • 受験生への学習支援や受験料補助を実施しているほか、母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度による貸付を行っている
  • 関係省庁と連携し、必要な支援が必要な時に届くよう取り組む
全文
質問・答弁の全文を表示

進学時にかかる費用負担の件で伺います。

進学時にかかる費用負担、シングルマザーズフォーラムさんの調査ですと、大学進学で120万円、高校進学で46万円、こういう費用がかかってきていたということでもありました。

中学校でも就学援助や就学支援金では足りない制服などの負担があったり、中学ではなかなかパソコンを変えというところないかもしれませんけれども、今かなりスペックの高いパソコンなども大学入学時には求められたりするところであります。

こうした問題について、文科省さんの側でもさまざま取り組みをしていただいていると思いますし、そこの足らざる部分については、文科部門の方からももっとこういう支援が必要じゃないかという指摘があるかと思います。

実際にそれで子どもとその親が困っているという状況で、文科省側でこれらの手当てがされるまで待っているというわけにはいかないと思うんですね。

なのでぜひ、こども家庭庁側から解決を、文科省側からの手当てが届くまでの間しっかりしていただけたらというふうに思うところであります。

結果的にこの足りないお金はもうクレジットカードの借り入れなどで賄っているというのが現状だということが、このいろいろ現場の支援をしている団体さんの調査からも明らかになっているところなんでありますけれども、こども家庭庁側からの何らかの支援策考えられないでしょうか。

お答えいたします。

子どもたちが経済的な理由によって、夢や希望を諦めることがないよう、進学等のチャレンジを後押しすることは重要であると考えてございます。

こども家庭庁では、高校や大学への進学支援として、受験生への学習支援の強化、大学等受験料や模擬試験代への補助を実施しているほか、入学前に進学に必要な費用、制服や学用品等の費用を貸し付ける母子・父子・寡婦福祉資金貸付の制度を実施しているところでございます。

支援の内容を拡充することと同時に、必要な支援が必要な時に届くようにすることは重要であると考えておりまして、引き続き文部科学省など関係省庁と連携しながら取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。

福祉資金貸付の運用と限度額
▶ 動画
質問
高木真理 (立憲民主・無所属)

- 貸付制度があっても、審査で貸してもらえないという声がある。より円滑に貸付を行えないか、また貸付限度額の見直しは必要ではないか

答弁
斎藤支援局長
  • 自治体に対し、事前審査の受付や手続きの簡素化など、円滑な貸付を実施するよう繰り返し周知している
  • 限度額については物価指数等を参考に毎年見直しを行っており、今後も継続して見直しを行う
全文
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今、足りないときには、母子、父子、寡婦福祉資金の貸付で対応しているんだよというお答えでしたけど、こういうのも実際、仮に行って、厚労省さん側でやっている生活福祉資金のほうと、またちょっとこれ、別窓口でありますけれども、どっちがどっちということはちょっと分からないんですが、やっぱり仮に行っても、返せないんじゃないかって言われて、貸してもらえなかったっていうお声もありました。

それは厚労省さんの方のやつかもしれないんですけれども、結果的にそういうものを導入してやろうと思っても、最終的にクレジットカードで借りてる人が多くなってしまってるっていう、その実態が調査でも出てきてるわけなんですね。

ここもっとちゃんと貸せるようにしていただけないでしょうか。

あるいは、貸せる額というのも見直す必要があるのではないかと思いますが、いかがですか。

お答えいたします。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付につきましては、申請者の必要性を考慮して積極的にご活用していただきたいと考えてございまして、自治体の一人親家庭支援担当部署に対して円滑な貸付を実施していただくよう、繰り返し周知しているところでございます。

特に就学支度資金につきましては、資金の支払いが必要な時期に間に合わず、一人親家庭等が資金繰りに苦慮することがないよう、願書の提出段階から事前審査を受け付ける、面談回数を縮小する、添付資料の省略など、可能な限り手続の簡素化等にもご配慮いただくよう、周知を行っているところでございます。

引き続き貸付を必要とする家庭が、円滑な貸付を受けられるよう、自治体に働きかけてまいりたいと考えてございます。

それから、限度額のお話についてもご質問いただきました。

各資金の貸付限度額につきましては、消費者物価指数や他制度との均衡など、種々の要素を参考に毎年見直しをしているところでございます。

一定の限度額の下で貸付を行う制度でございますので、本制度のみで十分な資金が賄えないケースも生じ得るものとは考えてございますが、引き続き限度額の見直しを続けていくとともに、さまざまな支援を適切に届けることで、一人親家庭の生活を支えてまいりたいと考えてございます。

多胎児育児支援の拡充
▶ 動画
質問
高木真理 (立憲民主・無所属)

- 多胎児の育児は非常に負担が大きく支援が必要だが、実施自治体数が少ないと感じる。現状の評価と、どこで出産してもサポートを受けられる環境整備への課題は何か

答弁
木原稔
  • 多胎児家庭特有のニーズへのサポートは重要と考えており、多胎妊産婦等支援事業を通じて、ピアサポートや家事・育児支援を行っている
  • より多くの自治体で実施できるよう推進していく
全文
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次、一つ飛ばしまして、多胎児育児支援について伺いたいと思います。

去る2月、地元でNPO主催の双子三つ子支援フォーラムというイベントがあって行ってまいりました。

多胎の妊産婦になるということは、なかなか1人の子どもを見ごもるのと違って、妊娠経過も大変なことがありますし、その後の子育てでも大変なことがあって、来ていらした実際の親御さんは、専門家の方もそこにいらしていたので、いろいろ聞きながら参考になるとか、こんな悩みがあるという意見交換が行われておりました。

多胎出産の割合はおおむね1%なので、なかなか皆さんがどんなふうに大変かという思いを共有することも少ないのではないかと思います。

私自身18年前に双子を出産していて想像を絶する大変さだったんですけれども、でも自分がその中にいるときには行政で支援をしてもらう可能性とかについて考えたことが実はなかったんですね。

でも支援は必要です。

今、令和2年度から多胎妊産婦等支援事業というのが始まっていて、令和6年度変更交付決定ベースでは多胎ピアサポート事業で124自治体、多胎妊産婦等サポーター事業で124自治体が実施しておりますけれども、直感的に少ない、届いていないのではないかというふうに思うところでありますけれども、これまでのこの実施自治体数をどう評価していらっしゃるでしょうか。

どこで出産してもサポートに結びつくことができる環境の整備のための課題について、政府参考人に伺います。

多胎児の家庭特有のニーズに対するサポートも大変重要であると考えております。

自治体によっては、情報取得サポート、ピアサポートを行っておりますので、こども家庭庁としては、多胎妊産婦等支援事業を行っております。

また、この本事業を活用しまして、多胎妊産婦の方や世帯に対する多胎児の育児経験者による交流や、世帯訪問支援事業を行っております。

本事業を通じまして、この家事・子育てなどに不安や負担を抱える世帯に対する食事準備や洗濯・掃除等の家事支援や育児のサポート等を行っております。

こども家庭庁としても、このような多様な支援がより多くの自治体で実施していけるよう推進してまいりたいと思っております。

子ども誰でも通園制度の理念と目的
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 子ども誰でも通園制度の理念について伺いたい

答弁
木原稔
  • 全ての子どもの育ちを応援し、子育て家庭への支援を強化することを目的とする
  • 0歳6ヶ月から3歳未満の保育所等に通っていない全ての子どもを通園保障する制度である
  • 子どもには多様な経験と成長を、保護者にはリフレッシュ等の意義を提供し、積極的に利用してほしい
全文
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改めてこの理念について大臣にお尋ねいたします。

木原内閣府特命担当大臣。

この子ども誰でも通園制度は、今お話ししていただいたように、全ての子どもの育ちを応援する、そして子育て家庭に対する支援を強化することを目的にしまして、0歳6ヶ月から満3歳未満までの保育所等に通っていない全ての子どもを対象に通園を保障する制度でございます。

この制度によりまして、子どもにとっては家庭とは異なる経験が得られ、同じ年齢の子どもたちと触れ合いながら、物や人への興味が広がり成長していくことにつながることを期待しております。

また、保護者にとっては、子どもと離れ、自分のために、子ども誰でも通園制度は、子どもにとっても保護者にとっても大きな意義がある制度であり、対象となるすべての皆様にぜひ積極的にご利用いただきたいというふうに考えております。

本年4月から全国での本格実施を迎えたところでありまして、対象となるすべての子ども・子育て家庭にしっかりと届けてまいりたいと考えております。

子ども誰でも通園制度の実施状況
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 令和8年4月の給付制度開始時点および昨年度の施行段階での最新の実施状況を示してほしい

答弁
木原稔
  • 令和7年度の足元の数字では252自治体で実施している
  • 令和8年3月31日時点で、100%の自治体において条例制定や施設確保などの準備が完了しているとの報告を受けている
全文
質問・答弁の全文を表示

まず、子ども誰でも通園制度の実施状況についてお尋ねいたします。

ぜひ積極的に使ってほしいということでございましたが、令和8年4月1日の給付制度開始時点での最新の実施状況ですとか、また昨年度の施行段階での実施状況についてお示しください。

まず、令和7年度の実施状況でございますけれども、最終的には今後取りまとめる予定でございますけれども、足元にある数字としては、252自治体で実施をしていただいているということでございます。

その上で、本格実施開始時ということで、令和8年3月31日時点、昨年度末時点で、100%の自治体において、条例制定や実施施設の確保などに向けた準備が完了しているという報告を受けております。

自治体や事業所の皆様のご尽力で提供体制を一定程度整えたということで、制度をしっかり開始していきたいというふうに考えております。

子ども誰でも通園制度の実効性と現場の乖離
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 民間園での受け入れ困難や自治体独自の補助金上乗せなど、現場が追いついていない実態があるが、制度の実効性をどう考えているか

答弁
中村政役
  • 現場状況の把握は重要であり、データに基づき改善を図りたい
  • 通園ポータル(総合支援システム)を活用し、申込者数や利用可能数、実施園が1か所のみの自治体数などを月次でオープンにする予定である
全文
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ほぼ全ての自治体で実施開始の準備が進んでいるということでございますが、今の現場の実態はかなり異なるかと思います。

例えば、民間の園ではもうとても受け切れないということで、私の地元の近くでも公立園の1園のみで何とか始めたという声ですとか、あるいは国からの費用ではまかないきれないので、自治体が独自に補助金を上乗せして人を確保しているといったような例がございまして、制度が始まってもまだ現場は追いついていないのではないかというふうに思います。

そこでお尋ねしたいんですけれども、この制度の実効性、誰でも使ってくださいと言って使えますという。

まさに現場がどういう状況かということをきちんと把握することは大事でございますし、4月から開始させていただきましたけれども、そういうデータをもとに改善を図っていきたいと思っております。

そういう観点から、我々、子ども誰でも通園制度、総合支援システム、通園ポータルというものを作っておりまして、予約取消しなど、すべてそこを通すということになっておりますので、それを活用すれば、今、委員がご指摘あった総申込者数であるとか、そのうち、実際に利用できたものの数であるとか、実施園が1か所のみの自治体数、等々、月次で整理してオープンにすることができると思いますので、ぜひやっていきたいと思っております。

障害児・医療的ケア児等の制度利用
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)
  • 障害児、医療的ケア児、養護児童等が本制度を利用できるか
  • 利用時の具体的なフローや、支援が必要な子どもとのマッチングは可能か
答弁
中村政役
  • 特別な配慮が必要な子どもについても円滑に利用できるよう進めたい
  • 保護者が自治体の認定を受ける際、自治体が特別な配慮が必要な家庭であるかを把握する仕組みとなっている
全文
質問・答弁の全文を表示

例えば、障害児、医療的ケア児、養護児童等は、この制度を利用できるんでしょうか。

また、利用する場合の具体的なフロー、受け入れ可能な施設、支援が必要な子どもたちを把握して、ちゃんとマッチングするといったことができるんでしょうか。

障害児、医療的ケア児、養護児童など、特に通園が必要な子どもにつきましても、子ども誰でも通園制度を円滑に利用できるようにしてまいりたいと思っております。

利用に当たりましては、保護者が自治体の認定を受ける必要がまずございますので、その際、自治体は障害児、医療的ケア児、養護家庭の子どもなど、特別な配慮が必要な子どもや家庭であるかを把握することとしております。

一時預かり事業の利用状況とギャップ
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)
  • 一時預かり事業において、実際の利用申込者数と利用できた人との間にギャップがあると考えているが、この状況を把握しているか
  • 障害児、ケア児、養護園児の受け入れ状況はどうなっているか
答弁
中村政役
  • 令和6年度実績では実施箇所数11,116ヵ所、延べ利用人数は約390万人である
  • 障害児等の受け入れについては、加算制度を設けている(※答弁途中で遮られたため詳細なし)
全文
質問・答弁の全文を表示

この利用申込者数、このうちですね、利用申し込み者数をざっと足すと383万たす7万ですので、390万ぐらいかと思いますけれども、これが利用できた人であって、実際申し込んだ人はもっといるんじゃないかと思うんです。

こうしたギャップを把握してますでしょうか。

またこちらについても、障害児、ケア児、養護園児が受け入れられているのか、状況の把握はいかがですか。

令和7年度、これからやりまして、大体毎年夏ごろに公表させていただきますけれども、すみません、8月ごろに締め切って、翌年3月ごろに公表ということでございまして、手元にある一番新しい数字は、令和6年度の実績でございますが、実施箇所数は11,000、116ヵ所、延べ利用人数は390万4026ということでございます。

また、一時預かり事業における障害児、医療的ケア児、要支援児の受入れ状況につきまして、こちら、こうした子どもを受け入れる場合に取得できる加算。

一時預かり事業と子ども誰でも通園制度の意義の違い
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 既存の一時預かり事業が十分に機能していない中で、新制度を導入する意義や、一時預かりとの違いはどこにあるのか

答弁
中村政役

- 一時預かり事業は、主に保護者の都合(通院やレスパイト等)による一時的な利用を目的としている

全文
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お答えの中から、おそらく申し込んで使えなかった人は分からないということではないかと思うんですけれども、ぜひここを確認してほしいんです。

なぜかというと、やはり既存の一時預かり事業が使えてないのに、「子ども誰でも通園」という新しいものが始まるというところで、やっぱりそこの新しいことを始めるからには、おそらく意義があるんだと思うんですけれども、この制度の意義の違いというのはどういうところにあるのか、もう1回教えていただけますでしょうか。

一時預かり事業は、親御さんが病院への通院やレスパイトなど、基本的には保護者の都合による一時的な利用。

子ども誰でも通園制度の質的担保とプログラム
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 子どもの育ちにとってプラスにするためには高度なスキルや専用プログラムが必要だと思うが、一時預かりとは異なる具体的なプログラムはあるか

答弁
中村政役
  • 継続的な利用を前提としているため、初回利用前の事前面談を実施している
  • 子どもの育ちに関する長期的見通しを持った全体計画や、個別の実態に合わせた個別計画を作成し、それに基づいた活動を行う
全文
質問・答弁の全文を表示

今の状況で本当に子どもの育ちにとってプラスになる状況になってますでしょうか。

子どもが喜んで「明日も誰つ行きたい」と言ってくれるような体制になっているのかというところをお尋ねしたいと思っています。

子ども誰でも通園制度において、一時預かりとは異なる、さっきおっしゃったような理念を実現されるのであれば、高度なスキルが必要ですし、専用のプログラムもむしろいるんじゃないかと私は思うのですが、そういったプログラムと違いがございますでしょうか。

一時預かり事業と子ども誰でも通園制度、目的において違いがございますので、その違いに応じて、特に子ども誰でも通園制度は継続的な利用を前提としておりますので、初回利用前に子どもの特徴や保護者の意向などを把握するための事前面談を実施するということをしておりますし、子どもの育ちに関する長期的見通しを持った全体計画や、一人一人の子どもの実態については個別計画を作成し、これらの計画に基づいた活動を行うといったものをやります。

特定園希望者による待機児童の分析
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 待機児童数の中で、特定の園を希望して入所できない「除外累計」が高止まりしている理由をどう分析しているか

答弁
中村政役
  • 特定の保育園のみを希望する者が引き続き6割程度存在する
  • 兄弟姉妹が通う園や近隣園の希望、交通の利便性などが理由となっている
全文
質問・答弁の全文を表示

小林さやか(国民民主党・新緑風会)待機児童のほかに6万人以上、保育園に入れておりません。

いわゆる除外累計、特に特定の園希望者が依然として高止まりしている理由について、どのように分析されているのかお示しください。

ご指摘いただいたように、待機児童数は減少しておりますが、その中で除外累計につきましても、トータルとしては減少しておりますけれども、一方で、委員のご指摘のように、特定の保育園のみを希望する者が引き続き6割程度ございます。

大きな割合でございます。

これは調べてみますと、兄弟姉妹が通う園や、その近隣の園が望ましい、あるいは交通の利便性が。

待機児童における障害児・医療的ケア児の現状把握
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 通常保育においても、障害児や医療的ケア児が通いたくても通えない状況があるが、現状をどう把握しているか

答弁
中村政役
  • 現時点で子ども家庭庁として正確な数字を把握できていない
  • 待機している方がいることは事実であり、自治体が持つデータを踏まえ、どう把握し対応できるか検討したい
全文
質問・答弁の全文を表示

また通常保育においても先ほどお尋ねしましたけれども、障害児、医療的ケア児が園に通いたくても通えていないという声も聞きます。

資料2、3添付させていただきましたけれども、例えば全国保育所4万あるなど。

待機児童における障害児療育ケア時の現況につきまして、ご指摘のように子ども家庭庁にて現時点で正確な数字を把握しておりません。

一方で、そういった待たれている方がいらっしゃるということは事実でございますので、今後、待機児童でございますので、これをどういうふうに把握するかというのは、実際に通っている方に比べて難しいところがございますけれども、自治体がどのようなデータを今持っているのかといったことも踏まえながら、どういう対応ができるか検討していきたいと思っております。

保育士の配置基準の見直し
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 保育士不足が深刻であり、現在の配置基準(1歳児6対1など)では不十分である。通常保育の配置基準をさらに見直してほしい

答弁
津島内閣副大臣
  • 3歳児(20→15対1)や4・5歳児(30→25対1)の基準を改善済みである
  • 1歳児についても、処遇改善等を進める施設を対象に5対1へ改善した際の新加算を創設している
  • さらなる改善に向け、科学的検証やエビデンスに関する調査研究を実施し、結果を踏まえて検討したい
全文
質問・答弁の全文を表示

小林さやか君最大の課題は何度も言うように保育士不足だと思うんです。

でもやっぱりまだ足りないです。

1人の保育士が6人見ますと、加算があっても5人ですと、これ皆様本当に5人の1歳児を1人で見れますか。

そこに丁寧な人材を当てるのであれば、まずこの通常保育の配置基準、何とかもう少し見直していただけないでしょうか。

保育士等の配置の改善は、保育の質の向上や現場の負担軽減の観点から極めて重要と考えております。

当庁とすれば、子ども未来戦略の加速化プランに基づいて、令和6年度から3歳児の配置基準を20対1から15対1に、4、5歳児のそれを30対1から25対1に、それぞれ改善しております。

令和7年度から1歳児について保育の質の向上や職場環境、処遇改善等を進める施設を対象に職員配置を6対1から5対1へ改善した際の新たな加算を創設しております。

その上でさらなる配置の改善については、現在、配置基準に関する科学的検証の手法や、必要なエビデンスに関する知見等に関する調査研究を実施しております。

その結果を踏まえながら、あるべき配置基準についての検証を進めますとともに、保育人材の確保等の課題も踏まえつつ、現場に混乱が生じないように配慮しながら、必要な対応を含めて検討してまいりたいと思っております。

通常保育の体制不十分な中での新制度拡充の妥当性
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 通常の保育提供体制が十分でない中で、子ども誰でも通園制度という新制度を拡充していくことの妥当性をどう認識しているか

答弁
木原稔
  • 段階的に準備を進めてきたことから、本年4月からの本格実施は妥当であると認識している
  • 保育人材不足は喫緊の課題であると認識しつつ、待機児童の減少や配置改善など、地域のニーズに応じた整備は着実に進んできたと考えている
  • 現場の声を聞き、実施状況の把握と効果検証を行いながら丁寧に準備を進めたい
全文
質問・答弁の全文を表示

待機児童問題が落ち着いてきて、そうであったら新しい仕組みを作るんじゃなくて、まず既存の保育に余裕を持たせることが先なのではないかと思うんです。

大臣、通常の保育の提供体制が十分と言えない中で、子ども誰でも通園制度という新しい制度を拡充していくことの妥当性について、どのように認識されているのか、お答えください。

木原大臣この子ども誰でも通園制度については、その重要性や段階的に制度導入の準備を進めてきたことを踏まえますと、本年4月からの本格実施は妥当であると認識しております。

ただし、議員ご指摘のとおり、保育人材不足は喫緊の課題として、これも重要な課題であると認識しております。

その一方で、私たちも質の転換ということを図ってまいりまして、また、量の方もしっかりと満たすということを目的に進めてまいりましたので、待機児童数は減少してまいりましたし、職員配置の改善や障害児等の多様な支援ニーズを有する子どもの受け入れも進むなど、地域のニーズに応じた保育教育体制の整備は着実に進んできたと考えております。

令和6年から段階的に事業を実施しまして、その中で令和8年度の全国での本格実施に向けても、これまで実施状況や課題を踏まえまして、段階的に制度を改善するとともに、各自治体や関係者に制度の意義を伝え、自治体や現場のご理解も得ながら、精度を高めつつ、こちらとしては丁寧に準備を進めてきたところでございます。

引き続き、自治体や現場の声をしっかりとお伺いしまして、委員からもいろいろご指摘いただいたように、この全国の実施状況をしっかりと把握することに努め、そして効果検証。

保育士等の地域手当の補正ルール見直し
▶ 動画
質問
中村局長 (公明党)

- 地域区分の差が大きい場合の課題に対し、補正率の水準を限定的な調整に留めるのか、格差是正を相当程度解消する水準を目指すのか、方向性と規模感を問う

答弁
中村局長
  • 議論が始まったばかりであり、規模感については今後詰めていきたい
  • 関係者の意見を聞くことが重要であるため、各主体に質問を行い、その結果を検討に結びつけたい
全文
質問・答弁の全文を表示

一方で気になるのが補正の希望感です。

補正率の水準をあくまで限定的な調整にとどめるのか、それとも格差是正を相当程度解消する水準を目指すのか、現時点での方向性、規模感について、可能な範囲でお答えいただければと思います。

議論が始まったばかりでございますので、質問のどのぐらいの規模かといったところは今後詰めていきたいというふうに考えておりますが、いずれにしてもやはり関係者のご意見を聞くということがすごく大事だと思っておりますので、近々各自主体に質問をちょっと投げかせていただいて、その結果を取りまとめてまた検討に結びつけたいというふうに考えております。

子ども誰でも通園制度の利用時間上限
▶ 動画
質問
宮崎勝 (公明党)

- 利用時間の上限(10時間)の妥当性および柔軟化について問う

答弁
中村局長
  • 調査研究や意見を踏まえ、引き続き10時間でスタートした
  • 全国一律の上限は設定しているが、自治体が独自に上限を拡大することは妨げていない
全文
質問・答弁の全文を表示

次に、先ほど小林委員からもありました、子ども誰でも通園制度について、私からも地元の声等もございますので、質問させていただければと思っております。

この子ども誰でも通園制度は、在宅で子育てを行う家庭への支援や、孤立育児の防止、子どもの集団生活経験の機会確保という点で、制度の方向性は極めて意義深いものであると考えております。

一方で、施行段階から、現場の保育事業者や自治体からは、人材確保の困難さ、安全管理、事務負担など、制度の理想と運営実態との乖離に対する不安の声が示されております。

公明党が一貫して掲げてきた子育ての孤立化を防ぐ子ども真ん中社会の理念を実現するためにも、現場が持続可能な形で運用できる制度設計とすることが不可欠であり、その観点からお伺いしたいと思います。

上限の妥当性柔軟化についてです。

利用時間、これ制度補足に当たって一つの大きな焦点でございまして、委員御紹介のようなやりとりを参議院内閣委員会にやらせていただきました。

その上で様々な意見がございまして、10時間では少ないというご意見もございましたし、他方で10時間であっても子どもの育ちに効果があるというご意見をいただきましたし、また、令和6年度の調査研究においては、保護者の8割以上が何らか成長・発達を感じることができたという回答もございまして、そういうことも踏まえて、引き続き10時間ということで、スタートさせていただいたわけでございます。

ただご指摘のとおり利用時間の弾力化につきましては国として全国の自治体において対象となる全ての子どもが等しく利用できる制度とする観点から、全国一律の上限時間の設定はしているものの、利用可能時間については、自治体が独自に上限を拡大することは妨げていないということでございます。

子ども誰でも通園制度の人員配置基準と質の担保
▶ 動画
質問
宮崎勝 (公明党)

- 人員配置基準(一時預かり事業準拠)における安全確保と保育の質の担保について問う

答弁
中村局長
  • 従事者の半数は保育士以外でも可能としているが、本制度に特化した新たな専門研修を創設し、受講修了を求めることで質を確保する
  • 事前面談や発達状況の把握を義務付け、手引きで詳細を示す
  • ポータルシステムの提供により現場の負担軽減に取り組む
全文
質問・答弁の全文を表示

次に先ほどもありました人員配置基準安全確保と保育の質の担保についてお伺いしたいと思います。

本制度は親の負担軽減の側面が強調されがちですが、第一義的には子どもの健やかな育ちのための環境整備であるべきであります。

現在の基準では一時預かり事業に準じた人員配置基準となっており、ゼロ歳児については3人につき保育従事者1人、1、2歳児については6人については。

まさに、人員をどう確保するのかというのと、あとはその質をどう確保するのかというそのバランスが非常に重要だと考えております。

ご指摘のとおり、子ども誰でも通園連携につきましては、人材不足などの状況を踏まえまして、従事者の半数は保育士以外の者が従事することを可能としていることでございます。

ただ、この保育士以外の者も、重要な仕事、子どもの育ちを支える重要な仕事をしているということでございますので、必要な知識・技能を取得できるように、子育て支援員専門研修に、本制度に特化した新たな専門研修を創設し、従事にあたって、この受講修了を求めるところでございます。

また、子どもの受け入れに関しましては、事前の面談や発達状況の把握を義務づけるとともに、実施方法についても、制度実施に関する手引きで細かにお示しをさせているところでございます。

加えて国といたしましては、空き状況の検索や予約、データ管理機能を備えたシステム、ポータルシステムを提供しておりまして、これは多くの自治体が参加していただいております。

こうしたシステムの活用などで、現場の負担軽減にも取り組んでいただきたいと考えております。

認可保育所の入園要件(就労要件)の見直し
▶ 動画
質問
宮崎勝 (公明党)

- 短時間就労や不安定就労の家庭がエントリーしやすいよう、月64時間以上の就労要件を見直すべきではないか

答弁
木原稔

- 市町村が定めた時間以上の労働が必要な仕組みだが、地域の就労実態を考慮し、64時間未満の短時間就労者を受け入れている自治体も多く存在している

全文
質問・答弁の全文を表示

次に、認可保育所の入園要件の見直しについて、大臣にお伺いしたいと思います。

子ども誰でも通園制度は、保護者の就労等による保育の必要性の認定を前提としない、新たな給付として位置付けられております。

一方で、認可保育所等への入園については、現在も多くの自治体で月64時間以上の就労等を要件とする運用が続いており、短時間就労や、不安定就労、就労準備段階にある家庭にとっては、一貫した保育環境の確保が難しい状況がございます。

広い層の保育ニーズに応えることとするのであれば、認可保育所等の入園要件、例えば月64時間以上の就労要件を見直し、短時間就労の家庭等も短時間利用枠として一般枠にエントリーしやすくする方向性を検討するべきではないでしょうか。

また、子ども誰でも通園制度の利用をきっかけに、保護者が就労や社会参加へと移行し、結果として保育の必要性を。

就労を要件として保育所等に子どもを預けるためには、月48時間から64時間までの範囲内で市町村が定めている時間以上の労働が必要とされているところでございます。

このような仕組みの下、各市町村において地域の就労実態なども考慮しつつ、月64時間未満の短時間就労の方を受け入れていく場合も多く存在していると承知をしております。

ベビーシッター・家事支援サービスの利用普及と費用負担
▶ 動画
質問
宮崎勝 (公明党)

- ベビーシッター券が企業主導型であることや自治体により要件が異なるなど、費用負担の課題がある中での普及策を問う

答弁
木原稔
  • 本年夏を目途に、信頼性向上や人材確保、利用拡大に向けた支援策を総合的に検討している
  • 令和7年度補正予算にて、ニーズ把握の調査研究や事業者情報の集約公開など、普及啓発に取り組む
全文
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次に、家事支援ベビーシッターの利用の普及についてお伺いしたいと思います。

少子化が深刻さを増す中、子育て家庭への実質的な支援をいかに充実させるかは待ったなしの課題でございます。

政府は子ども未来戦略において加速化プランを掲げ、保育所の拡充や育児休業の取得促進など様々な施策を打ち出しておりますが、産後の心身の回復が追いつかない、保育所に預けるほどではないが手が足りない、急な用事で子どもを見られない。

そうした日々の隙間の困難に対応できているかといえば、まだ十分ではないと思います。

その隙間を埋める存在として注目するのが、ベビーシッターや家事支援サービスです。

欧米では日常的なサービス文化として定着していますが、日本では費用が高い、自治体に補助制度がない、そもそも頼むことへの罪悪感があるなど、複合的な課題が普及を阻んでおります。

子育ては親が一人で抱えるものではないという社会への転換を本気で進めるために、ベビーシッター・家事支援の普及は重要であるとの観点から質問をさせていただきたいと思います。

まず、費用負担の問題ですけれども、少子化対策の要の一つに、子育て家庭への実質的な支援があります。

ベビーシッターや家事支援サービスは、共働き世帯や孤立した子育て世帯を支える重要なインフラになり得ます。

しかし、現状を見ますと、子ども家庭庁ベビーシッター券は、1日当たり4,600円分の補助が受けられる企業主導型の支援制度ですが、これは勤め先が承認事業主でなければ使えません。

また、自治体による補助制度も整備されてきてはいるものの、対象自治体や対象年齢の要件は、自治体によって異なり、居住地に。

ベビーシッターを含む育児等の負担軽減に資するサービスの利用促進については、本年夏を目途にサービスの本質、信頼性の向上や人材育成確保に加え、利用拡大に向けた支援策などについて、総合的に検討を行うこととしておりまして、日本成長戦略会議の下で、関係府省庁連絡会議を開催し、検討を進めているところでございます。

これに先立ちまして、令和7年度補正予算においては、安全で質の高いベビーシッターの利用促進に向けて、地域におけるニーズを把握・分析する調査・研究のほか、ベビーシッター事業者に関する情報の集約公開など、保護者の適切な選択に資する普及啓発に取り組む事業を盛り込んだところであります。

ベビーシッターの担い手確保と処遇改善
▶ 動画
質問
宮崎勝 (公明党)

- 資格取得機会の不足や、非正規・個人請負による不安定な雇用形態・処遇などの課題について問う

答弁
中村局長
  • 担い手の育成と環境整備は重要と考えている
  • 保育従事者が修了すべき研修実施費用の補助制度を設けており、研修機会の拡充に取り組んでいる
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次に担い手確保という点から質問させていただきます。

まず、研修資格取得の機会の問題です。

次により根本的な問題として、従事者の処遇の問題があります。

ベビーシッターや家事支援従事者の多くは、持久性の非正規、個人請負という雇用形態で働いており、仕事の間の移動時間や待機時間は収入に結びつかず、社会保険の適用も不安定なケースが少なくありません。

資格取得費用の公的補助の拡充、オンライン研修など。

ご指摘のとおり、ベビーシッターの担い手の育成、そして安心して働ける環境整備は非常に重要だと考えております。

我々といたしましては、まずおっしゃっていただいたように、研修について、担い手となる職員の支出の向上・人材確保に向けて、保育従事者が修了することが必要な研修実施費用の補助などの制度を設けております。

また、平日よりは、同種の研修実施による研修機会の拡充などに取り組んでいるところでございます。

こうした研修の機会やサポートはしていきたいと思っています。

ベビーシッター利用における心理的バリアの払拭
▶ 動画
質問
宮崎勝 (公明党)

- 「親が自らすべき」という規範意識や周囲の目など、心理的なバリアをどう払拭するか問う

答弁
中村局長

- 質のばらつきや選び方への不安があるため、研修の徹底に加え、事業者情報の集約・公開を行い、保護者が適切に選択できる環境を整えることが重要である

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宮崎勝:次に、保護者の不安感の払拭というのも必要だと考えております。

日本では、子育ては親が自らすべきという規範意識が強く、他者に子どもを預けることに罪悪感を覚える親が少なくありません。

また、自分たちは助けを必要としている家庭ではない、近所の目が気になるという声も現場から聞かれます。

制度や費用の問題が解決されても、この使いたくても使えないという心理的バリアが残ったままでは。

ご指摘のようにベビーシッターは子育てのサポート役になる一方で、やはり質にばらつきがあるであるとか、あるいはどうやって選べばよいのか分からないといった安全質に関して、保護者の方々から不安の声が届いているところでございます。

こうした課題に対応するために、子ども活躍といたしまして、先ほど申し上げたように、研修をしっかりやるということは当然といたしまして、その上で、ベビーシッター事業者に関する情報の集約、公開などをきちんといたしまして、保護者がちゃんと情報を得て適切に選択できるようにしていくことが、まずは大事だというふうに思っております。

子どもの自殺対策の現状と認識
▶ 動画
質問
高木かおり (日本維新の会)

- 子どもの自殺者数が過去最多となっている現状への認識を問う

答弁
大臣
  • 強い危機感を持ち、子どもの命を守ることは先送りできない喫緊の課題であると認識している
  • 従来の施策では十分な支援が届いていない状況にあり、都道府県等と連携して対策を一段と強化したい
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高木かおり:この現実にぜひ私たちは向き合っていかなければならない。

そういった意味で大臣から改めてこの現状の受け止めをお伺いしたいと思います。

私も高木先生と同様な強い危機感を持っておりまして、対策は喫緊の課題であると考えております。

小中高生の自殺者数が538人と過去最多となったということを受けまして、私としては子どもの命を守ることは決して先送りしてはならない課題であり、とりわけ子どもの自殺という深刻な現実に国も地方もこれまで以上の気概をもって向き合わなければならないという決意を新たにしたところでございます。

政府はこれまでもご指摘のとおり、緊急強化プランや子どもの自殺対策推進パッケージ等を取りまとめまして、様々な施策を総合的に推進してきたところではございますが、いまだ十分な支援が子どもたちに届いているとは言えない状況であると認識しております。

この子どもたちに支援を届けるためには、現場に近い都道府県等での取り組みが不可欠であると考えております。

まずは、これまで以上の危機感と子どもの自殺対策を本気で前に進めるという強い思いを都道府県等とも共有したいと思っております。

自殺のリスクが高い子どもや若者を危険が高まる前に把握し、確実に支援につながる体制を整備すべく、自殺対策をさらに一段と強化してまいりたいと思っております。

若年女性の自殺における背景要因(SNS・心身の状態)
▶ 動画
質問
高木かおり (日本維新の会)

- ホルモンバランス、摂食障害、自尊心の低下、SNSの影響などが若年女性の自殺にどう関係しているか、政府の整理を問う

答弁
大臣
  • SNSでの他者比較やルッキズムが生きづらさを助長している可能性を専門家が指摘している
  • 子ども家庭庁にて、SNSの影響を含めた実態把握と要因分析を継続して行う
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これは私の視点なんですけれども、やっぱり若い女性は、例えば生理だったりPMSだったり、そういうホルモンバランスというのも関係している。

特に若い10代の子どもたちなんかだと、例えば極端に痩せ願望があったり、摂食障害、オーバードーズ、こういったことも社会問題になっていますけれども、他人との比較であったり、そういったことから自尊心の低下、自己肯定感、先ほど大臣も自己肯定感について触れていただきましたけれども、こういったものが低くなってしまっていると。

依存、そういった中でですね、SNS。

どういうふうに整理をされているかお伺いしたいと思います。

大臣:SNSにおける自分と他の人との比較や、いわゆるルッキズムが若年女性の生きづらさを助長している可能性があると指摘する専門家もいらっしゃいます。

先ほど答弁申し上げたとおり、子ども家庭庁では子どもの自殺の要因分析に取り組んできておりまして、引き続き様々な視点から要因分析を行い、SNSによる影響も含め、子どもや若者の自殺に至った背景について、その実態の把握に取り組んでまいりたいと考えてございます。

大学生の自殺者数増加の認識
▶ 動画
質問
高木かおり (日本維新の会)

- 21歳から22歳の大学生の自殺者が突出して多い現状について、政府の認識を問う

答弁
大臣

- 男性は21歳を頂点とする傾向があり、大学生全体では健康問題が最多だが、21歳では進路に関する悩みが最多となっている

全文
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今日、資料1枚お配りさせていただいておるんですが、大学生の自殺についてです。

21歳から22歳、ここが極端に突出して、この自殺者数が多いということでございます。

これについても、政府としてはどういう認識をお持ちなのかをお伺いしたいと思います。

大臣:令和7年自殺対策白書では、若者の自殺をめぐる状況との中で、大学生の自殺の状況を分析しております。

近年の大学生の自殺者数について、年齢別の自殺者数の傾向を見ますと、男性はご指摘とおり、多くの年で21歳を頂点とした山形となっております。

大学生などの全体では病気の悩み、影響、うつ病などの健康問題が最も多いところでございますけれども、21歳は、進路に関する悩み、これは入試以外ですけれども、が最多となるという状況にあります。

自殺防止のための「第三の居場所」の必要性
▶ 動画
質問
高木かおり (日本維新の会)

- 自傷行為などのシグナルを捉え、自殺を止めるために、学校や家庭以外の「第三の居場所」が必要ではないかと提案する

答弁
大臣
  • 自殺を止めるにはシグナルを的確に捉え速やかに対応することが大切であり、ユースセンター等の居場所づくりは非常に重要である
  • 居場所づくりに関する周知広報に努め、理解を深めていきたい
全文
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こういったこの自殺の前段階で自傷行為ということで、その自殺未遂という、そういったシグナルを出しているということが多いわけですね。

特に若い女性は1ヶ月前にそういった自殺を未遂をしていて亡くなっているということがあるということもございます。

そういう中でこの自傷行為も含めてこの自殺をとにかく止めていくと、全力で止めていくためにも、やはり学校や家庭以外の第三の居場所、いろんな皆さんが寄り添えるような居場所というのがやっぱり私は必要なんではないかと。

この自殺を止めるためには、シグナルを的確に捉える、それに対する対応を速やかに行うことが大切であると思っております。

そういった意味で、委員御指摘のユースセンターを含めて子どもの居場所を作っていくことは非常に大切だと思っております。

回答ということで、申し上げたいことは様々ございますが、とにかく、そういうシグナルを的確に受け込めることも踏まえて、この居場所づくりに関する周知広報等も努めて、その居場所づくりに対する理解を深めていっていただきたいと思っております。

日本人及び外国人の出生数とその割合の推移
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)
  • 2024年における日本人及び外国人の出生数とその割合の提示
  • 直近3年間のそれぞれの推移の提示
答弁
川野政策立案総括審議官

- 厚生労働省の人口動態統計に基づき、令和6年の日本における出生数について回答

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現在我が国の少子化対策は進められているものの、合計特殊出生率は1.15と低い水準にとどまっており、十分な改善には至っておりません。

そこで本日は新たな視点の一つとして、少子化対策における国内の子どもの人口動態について質問をさせていただきます。

はじめに、2024年における日本人及び外国人の出生数とその割合、合わせてそれぞれの直近3年間の推移をお示しください。

お答えいたします。

厚生労働省の人口動態統計によりますと、令和6年の日本における出生数は、日本人が68人

人口動態統計における出生数の集計方法
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)

- 人口動態統計における出生数に、日本人および外国人がどのように含めて集計・公表されているか

答弁
川野
  • 戸籍法に基づき、市区町村に届けられたすべての出生届(日本人および外国人等)を調査対象としている
  • 速報では全件数を、確定数では日本人と外国人を区分して集計・公表している
  • この方法は従前から変更ない
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日本人が77万759人で、97.9%。

外国人が16,874人で2.1%。

令和5年は、日本人が727,288人で97.4%。

外国人が19,714人で2.6%となってございます。

日本人の出生数が減少をしている一方で、外国人の出生数は若干増加をしている傾向であることが分かりました。

今の傾向が続いた場合に、出生に占める外国人の割合は今後相対的に上昇していくことが見込まれております。

実際に全国でも特殊なケースではありますが、埼玉県川口市の公立小学校では、現在在校生徒が約6割、外国ルーツの生徒であるとの報道も出ており、人口動態の変化、この影響については今後も全国各地で出てくると想定されます。

そして次に、最近の報道においては、出生数について外国人を含むとの表現がされるようになっておりますが、人口動態統計における出生数は、日本人及び外国人をどのように含めて集計・公表されているのか、お答えをお願いいたします。

人口動態統計における出生数は、戸籍法により、市区町村に届けられたすべての出生届を調査対象としており、日本における日本人のほか、日本における外国人等も含まれます。

調査結果については、速報では、外国人を含むすべての件数のみを集計・公表し、報告数、確定数では、日本における日本人、日本における外国人等と区分をして、集計・公表しております。

なお、このような集計・公表方法は、従前から変わりございません。

児童手当等の不正受給防止策と外国人への支給状況
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)
  • 児童手当および児童扶養手当の支給において、不正受給を防止するためにどのような確認・審査を行っているか
  • 外国人に対する支給件数、支給総額、および不正受給の件数や金額を把握しているか
答弁
政府側
  • 現在は国内居住要件を課しており、出国情報がある場合は支給しない運用としている
  • 令和7年2月末時点の外国人児童数は38万人(全体の約2.1%)であり、支給総額は把握していない
  • 不正受給の総額は把握していないが、自治体調査により住民票未消去のまま出国した過誤払いや、稀な虚偽申請事例を確認しており、厳正に対処する
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続きまして、出生数に占める外国籍の申請時の比率が増えている現状を踏まえまして、子ども政策に関連する、そういった制度が適切に運用されているかという点についてお伺いをいたします。

現在の児童手当制度においては、海外留学中の児童に対する例外的な支給など、海外居住であっても、受給が可能となるケースがあると承知しております。

一方で過去には、中国に居住する子どもを国内に居住していると偽って申請し、児童扶養手当の不正受給として摘発された事案が報道されました。

また2010年には、韓国人男性がタイで養子縁組をしたとする多数の子どもについて、養子縁組を行い、日本から子ども手当を受給しようとした申請が問題視されたこともございました。

児童手当並びに児童扶養手当において、受給要件等は異なりますが、不正受給を防止する観点から、児童手当の支給を行う際に、政府はどのような確認、そして審査を行っているのでしょうか。

また続けてお伺いしますけれども、児童手当総額約2.1兆円。

対象児童に関しては約1800万人とおられる中で、この外国人に対する支給件数、そして支給総額、さらには不正受給の件数や金額、この辺りについては把握をされているのでしょうか。

政府側ご指摘いただきました、海外に住んでいる児童を日本にいると偽って、受給対象とした事案、これはかつて子ども手当・児童手当におきまして、いわゆる国内居住要件がなかったことに基づいて発生したものと認識しております。

平成23、24年と法改正を行いまして、現在国内居住要件というのが課されておりますので、基本的にそうした、日本には住んでいないといったような事案は承知していない。

まして、住民票が残っていたとしても、出国情報がある場合には、これは払わないようにというような扱いをしたいと考えております。

お尋ねの外国人に対する支給でございますけれども、児童数でお答えいたしますと、令和7年2月末時点で、外国人児童数は38万人ということでございます。

支給総額は把握しておりませんが、38万人ということで、割合としては全体の2.1%程度ということでございます。

また、不正受給の件数や総額についてでございますけれども、こちら、その数値そのものは把握しておりませんけれども、昨年、全ての自治体に対して、平成27年以降、児童手当制度における外国人の不適切事案、どのようなものがあったということを集中的に調査をいたしました。

そうしたところ、先ほど言った住民票を消去しないまま出国したことによって過誤払いがあった件で、これは2割ぐらいの自治体でございましたけれども、こちら先ほど申し上げたマイナンバーと出国管理の情報を突き合わせれば、ほぼこれはチェックできると思います。

それ以外に、例えば、海外で出産した子がいると虚偽申請した事案、これは全国の調査でございますけれども、1事例だけ出てきてまいりましたけれども、それほどそういった虚偽申請は多くないとは思っておりますが、引き続きこういった不適切な事案については厳正に対処していきたいと考えております。

少子化対策における優先順位と対象範囲
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)

- 人口構造維持の観点から、少子化対策における政府の優先順位や対象範囲を今後どのように考えているか

答弁
大臣

- 「子ども未来戦略の加速化プラン」に基づき、所得向上、全子ども・子育て世帯への支援拡充、共働き・共育て推進の3本柱で、日本に住む全ての子育て世帯を支援する

全文
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そして次の問4のところに関しましては割愛をさせていただきまして、次には現在子ども政策が我が国の国益、すなわち国内社会への持続的な還元にどのようにつながっているかという観点から大事にお伺いをしていきたいと思います。

現在の子ども政策には多額の予算が投じられており、そこには多くの国民の税金が使われております。

その一方で、日本で出産、子育てを行った後、将来的に母国等生活の拠点を移す外国人家庭も一定。

中田優子君そういった様々な視点からのご答弁ありがとうございます。

当然にですけれども、必要な子どもの政策におきましては、外国籍等関係なく、日本国内の全ての子どもたちに対して行うべきものであると考えております。

一方で、子ども政策は、日本の将来を担う、背負う子どもたちへの投資という側面、これも持ち合わせていると考えております。

つまり、その予算の多くを国内では日本の税金で実施する。

この子ども政策については、どのような形で日本に還元されているのかという視点はやはり重要であると考えております。

懸念されるところとしましては、外国人労働者の受入れを進める現在の政府方針においては、日本の充実した社会保障、これを目当てに子育てを日本で行い、子育てが終わったら母国へ帰る、こういった形での国富の流出は当然避けなければなりません。

このような視点で見ていきますと、やはり少子化対策と、外国人労働者のこういった問題については同時並行して検討されるべきものと思っております。

少子化対策と外国人労働者を含む外国人の受入れについては、今後我が国の人口構造維持という観点から両者は密接な関係にございます。

政府としては少子化対策における政府の優先順位や、そして対象範囲を今後どのように考えていくのでしょうか。

大臣政府といたしましては、少子化対策の目指すべき方向性をしました子ども未来戦略の加速化プランに基づきまして、若い世代の所得向上に向けた取組、全ての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進の3つの柱で、日本に住み、日本社会で育まれる全ての子育て世帯の支援を。

習い事等における人権侵害の公的相談先
▶ 動画
質問
吉良よし子 (日本共産党)

- 習い事等で暴力やハラスメント、性暴力があった場合の公的な相談先はどこか

答弁
斉藤支援局長

- 文科省の「24時間子どもSOSダイヤル」や法務省の「子どもの人権100番」などで相談可能である

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ここで、子課長に確認をしたいと思います。

こうした習い事などでの暴力、ハラスメント、性暴力などがあった場合の公的な相談先としては、どういったところが考えられますか。

性暴力を含めた子どもの人権侵害が生じた場合の相談先については、公的機関等が様々な相談窓口を設置し、対応に当たっていると承知してございます。

そのうち、例えば文部科学省が設置をする24時間子どもSOSダイヤルや、法務省が設置する子どもの人権100番等については、性暴力に限らず、言葉による暴力やハラスメントなど、子どもの人権侵害が生じた場合にも相談できると承知してございます。

法務省窓口における習い事関連の相談実績
▶ 動画
質問
吉良よし子 (日本共産党)

- 法務省の「子どもの人権100番」等で、習い事に関する相談があったか把握しているか

答弁
包み審議官

- 学習塾やスポーツクラブ等の場における不適切な言動についての相談が含まれている

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そこで法務省に聞きたいと思います。

ご紹介のあった法務省の子どもの人権100番、もしくはチャット人権相談、子どもの人権SOSなどで受け付けた相談において、習い事に関する相談というのはあったかどうか、把握されているか、お願いします。

法務省の人権擁護機関では、子どもの人権問題について、子どもの人権100番、チャット人権相談、子どもの人権SOSミニレターなどの様々なツールを活用して相談に応じております。

法務省の人権擁護機関が受けた相談の中には、子どもの習い事に関するものとして、例えば学習塾やスポーツクラブといった場における不適切な言動についての相談も含まれております。

文科省窓口における習い事関連の相談実績
▶ 動画
質問
吉良よし子 (日本共産党)

- 文科省の「24時間子どもSOSダイヤル」で、習い事に関する相談はあったか

答弁
堀野学習基盤審議官

- 内容別の相談件数は把握しているが、習い事に関する件数としては把握していない

全文
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その上で、文科省にも伺いたいと思います。

文科省の24時間子どもSOSダイヤルで受け付けた相談において、習い事に関する相談はありましたか。

24時間子どもSOSダイヤルで受け付けた相談につきましては、例えばいじめ、不登校、家庭環境など内容別の相談件数を把握しているところですが、習い事に関する件数という形では把握はしてございません。

習い事における人権侵害の実態把握と相談体制の整備
▶ 動画
質問
吉良よし子 (日本共産党)

- 習い事の場での人権侵害等の相談があるか把握・分析し、こども家庭庁中心に相談体制を整えるべきではないか

答弁
大臣

- 文科省や法務省など公的機関が様々な窓口を設置して対応していることを承知している

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資料2のアンケートを見ていただきますけれども、やっぱり相談はしたものの、話をすり替えられたり、他の窓口を紹介されたり、たらいまわしにされて、なかなか救済につながらなかったという事例もあると伺っているわけで、大臣、改めてですね、せっかくこのように各省庁にも窓口を置いてある、自治体にもあるということですから、習い事の場での人権侵害や暴力、ハラスメントに関する相談があるのかどうか。

ちゃんと把握をして分析をするなり、こども家庭庁を中心にして、そういった習い事についても相談を受け付ける体制を整えていくべきと思いますが、いかがですか。

そういった実態把握をお願いします。

今、参考人から答弁がありましたように、子ども人権侵害が生じた場合の相談先については、文科省の24時間子どもSOSダイヤル、法務省の人権相談委員など、公的機関等が様々な窓口を設置して対応に当たっていることを承知しております。

習い事におけるハラスメント等の救済・再発防止枠組みの構築
▶ 動画
質問
吉良よし子 (日本共産党)

- 性暴力以外のハラスメントや暴力事案についても、被害者救済と再発防止に向けた取組枠組みをこども家庭庁先頭に作るべきではないか

答弁
大臣

- 子どもの居場所の安全確保は重要であり、性暴力対策を皮切りに、他の人権侵害やハラスメントについても関係省庁と情報を共有し考えていきたい

全文
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で、この間、性暴力の場合ですと、子どもの性暴力防止法において、習い事などの民間教育保育等事業者に対してもですね、そうした性暴力の疑いのあるような事例があった場合には、その指導者を子どもと接触させないようにする措置など防止対策を促すという枠組みができていると承知をしているわけで、こういった対応をぜひ他の性暴力以外のハラスメントや暴力事案にも適用していくことはできないかと思うわけで、大臣、改めてこの習い事におけるハラスメントや人権侵害について、やはり被害者を救済することはもちろん、再発防止を進めて、被害者をどんどん出し続けないようにしていく、そういう取組枠組みを、こども家庭庁先頭に作っていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

性暴力についての取り組み進んでいることは承知しているんですけれども、性暴力に限らずですね、習い事における先ほど紹介したようなハラスメントや暴力事案があったときの対応ということでね、救済措置、再発防止措置につなげていくようにしていただきたいということなんですが、いかがですか、大臣。

先ほど申し上げたとおり、子どもの居場所における安全・安心を確保することは重要であると認識しております。

まずは性暴力、ここから子どもを守るためということも始めまして、他の人権侵害、ハラスメントについても、関係省庁との情報を共有しながら考えてまいりたいと思います。

子どもコミッショナーの設置
▶ 動画
質問
吉良よし子 (日本共産党)

- 相談窓口が分散しており分かりにくいため、国が統一して救済・再発防止に取り組む「子どもコミッショナー」を設置すべきではないか

答弁
大臣

- 子どもコミッショナーの設置については、まずは国会において議論をいただくべきと考えている

全文
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先ほどの法務省や文科省の相談窓口があるのも大事なんですけれども、やっぱりそれぞれバラバラとあって、どこに果たして相談していいのかはっきり言って分からないような状態になっているわけですが、そういう意味でも国が統一して子どもたちのそういう人権侵害を一括して聞くと救済するよと、そして再発防止にも取り組むよと言えるような機関の設置、やっぱり必要だと思うわけで、国としてそうした子どもコミッショナーやっぱり置くべきではないでしょうか。

大臣いかがですか。

委員のご指摘の国における子どもコミッショナーの設置については、議員立法として提案されました子ども基本法の審議の過程で様々なご議論が行われたものと承知しております。

まずは国会においてご議論をいただくべきものと考えております。

発言全文

舟山康江 (こども・子育て・若者活躍に関する特別委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 舟山康江

ただいまから、こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会を開会いたします。

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

こども・子育て・若者活躍に関しての総合的な対策自立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官、服部潤さんほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、御異議ございませんか。

御異議ないと認め、採用決定いたします。

こども・子育て・若者活躍に関しての総合的な対策受立に関する調査を議題とし、こども・子育て・若者活躍に関しての基本施策に関する件について質疑を行います。

質疑のある方は順次ご発言願います。

古庄玄知 (自由民主党・無所属の会) 7発言 ▶ 動画
委員長 舟山康江

舟山康江委員長古庄玄知君。

質疑者 古庄玄知

古庄玄知おはようございます。

旧優生保護法は、優生を保護し、劣性を排除するという優生思想の下、昭和23年に制定されました。

その内容は、遺伝性疾患等を理由に、障害者に不妊手術を施したり、妊娠中絶手術を行ったりするというものです。

資料①の1枚目をご覧ください。

その数は不妊手術が約2万5千件、人工妊娠中絶が約5万9千件であります。

旧優生保護法下で行われた強制不妊手術、あるいは中絶手術は、国家による重大な人権侵害であることは明らかであります。

一例を申し上げます。

知的障害によるAさんの場合、10代の頃、父親から盲腸の手術をすると言われて、病院で手術しました。

その後、同じ施設の男性と結婚しましたが、いつまでたっても子どもが生まれません。

子どもを欲しがっている娘夫婦の様子を見て、たまらず父親が「あの時の手術は盲腸ではなく、不妊手術だった。

もうお前に子どもはできない」と告白しました。

で、Aさんは自殺も考えましたが、夫がそれでもいいと受け入れてくれたので、生き続ける決意をしたということです。

その後、平成30年以降、旧優生保護法に基づく不妊手術に関する国家賠償請求訴訟が各地で提起され始めました。

裁判の争点は、優生条項の違憲性、それから不妊手術の有無、それから除斥期間、民法724条消滅時効、20年経ったらもう請求できないという、それの適用の有無、それと損害額です。

その中で最大の争点は除斥期間の有無ということでした。

令和6年7月3日、最高裁大法廷判決が出されました。

資料②の内容は、①旧優生保護法の不妊手術に関する規定は憲法13条、14条に違反する。

②国には国家賠償法上の違法性がある。

③除斥期間の主張は認めないということです。

除斥期間についての最高裁の判断は以下のとおりです。

資料②の4枚目です。

「以上の諸事情に照らすと、本件請求権が除斥期間の経過により消滅したとすることは、著しく正義公平の理念に反し、到底容認することができない。

したがって、国が除斥期間の主張することは、信義則に反し、権利の乱用として許されない」。

このように強い言葉で国の不法行為を断罪いたしました。

この最高裁の大法廷判決を受け、国は特定疾病等を理由に生殖を不能とする手術を強制したことに関し、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認め、心から深く謝罪し、最高裁判決で国の責任が認められたものと同様の苦痛を受けている人々の損害に、迅速な賠償を図る意向を示すために、いわゆる補償金支給法というのを作りました。

本人には1500万円、特定配偶者には500万円、妊娠中絶には別途200万円ということです。

まず質問。

補償金支給法に基づく支給は、これまで何件ありましたか。

それと、その少ない原因はどこにあると考えますか。

子ども家庭庁中村生育局長。

政府参考人 中村生育局長

中村生育局長お答え申し上げます。

まず最初に、旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として多くの方が真摯に多大な苦痛を受けられていたことに対しまして、旧優生保護法を執行してきた政府の責任は極めて重大と考えており、真摯に反省するとともに心から謝罪を申し上げる次第でございます。

その上でご質問でございますけれども、支給法に基づく補償金等について、法が施行された令和7年1月から今年の2月末までの累計の認定件数は1,701件となっております。

最初の半年で1,200件までは積み上がったんですけれども、その後、伸びがなかなか続いておりません。

その原因につきましては、旧優生保護法による優生手術等の被害に遭われた方々に対し、十分に補償金の情報が行き届いていないのではないかと考えており、より一層の周知広報に取り組む必要があるというふうに考えております。

質疑者 古庄玄知

古庄玄知それでは、補償金支給法の問題について、大きく3点ほど質問したいと思います。

まず第1点。

同法の立法目的に照らすとき、その内容は不妊手術や中絶手術が施された被害者らに、広く損害賠償の実現ができる内容でなければなりません。

また支払い義務が存在するのは国であり、被害者らには何らの落ち度もありません。

被害者らは高齢を迎えていることを考えると、国が積極的に動いて被害回復を図るべきと考えます。

ところが同法は、被害者らからの請求に基づいて内閣総理大臣が権利の認定を行うという立て付けになっています。

しかるに被害者らは何十年も前に不妊手術を強制された障害者の方々です。

記憶がなくなっている人もいるし、別の手術と思い、自分が不妊手術されたことを知らない人もいますし、思い出したくない過去は忘れたいと考える人もいます。

そのような被害者らに、請求すれば認めてやると言っても、なかなか請求はしないと思われます。

しかし、2万5千人に不妊手術をした統計があるのですから、国にはその記録などが残っている可能性が高いと思います。

したがって、国が賠償責任を真摯に果たす意思があるのであれば、単に被害者らからの請求を待つのではなく、主体的に調査し、被害者を確知し、掘り起こしをすべきであるというふうに考えます。

場合によっては、個別通知の実施も必要性があると考えます。

また、被害を受けた事実があるかどうかについては、厳格な証明までは必要とせず、合理的に推認できる程度で足りると考えるべきです。

以上が第一点。

第2点目、同法では請求期間を5年と区切っておりますが、請求期間を5年と区切るということは、消滅時効の主張を認めないとした大法廷判決に反しますので、これは直ちに削除すべきであると考えます。

第3点、被手術者が死亡したとき、その者の遺族は、事故の名で補償金を請求できると規定しておりますが、「事故の名で」とはいかなる意味なのか。

承継取得か、原資取得か。

また原資取得とすれば、その根拠はいかに。

また、同受遺者が2人以上ある場合、1人に対する支給は全員に対してしたものと見なす旨しておりますが、その法的根拠はいかに。

これは早い者が勝ちを認めて、紛争を助長する結果になると思います。

したがって被害者が死亡した際の取扱状況については見直すべきと考えますが、どうでしょうか。

以上3点よろしくお願いします。

中村局長。

政府参考人 中村生育局長

お答え申し上げます。

まず、委員ご指摘のとおり、本件超党派の議員連盟に基づく議員立法でございまして、政府としては法を執行する立場ということで、そういう立場から御答弁申し上げます。

まず第一に、申請主義、職権調査主義ということでございますけれども、法律上は、議員ご指摘のとおり、被害に遭われたご本人が請求を行うということでございます。

こうした趣旨でございますけれども、場合によっては家族に一切伝えていない場合や、強制的なことを思い出したくない場合など、お知らせすることにより不利益を被ってしまう場合が想定されることから、他の立法と同様に申請により請求をしていただくことをしております。

他方で、ご指摘のとおり、高齢の方や障害がある方が多いということでございますので、請求が必要に応じ、都道府県による関係機関の調査、あるいは弁護士のサポート等々を行っているところでございます。

また、ご指摘の個別通知につきましても、昨年9月に都道府県の説明会を開催いたしまして、取組を促しているところでございます。

また、証明の程度でございますけれども、ご指摘のとおり、優生手術等の実施に関する記録が残っていない場合も多いことを踏まえまして、明らかに不合理ではなく、一応確からしいことを基準とさせていただいているところでございます。

第2点でございます。

補償金の請求期限5年ということでございますが、こちらご指摘の裁判において議論になりました消滅時効とは別の観点でございまして、支給の対象となる方の高齢化が進んでいることを踏まえまして、一定の期限を設けて早期の解決を促すという観点から5年とさせていただきました。

これは他の立法と同様の扱いでございますが、ただ附則におきまして、補償金等の支給の請求状況を勘案し、必要に応じ検討が加えられるという規定がございますので、それに基づいて対応がなされるものと考えております。

第三点でございます。

遺族の請求権でございますが、こちら本人が死亡している場合に、死亡した本人の給付金を代わりに請求する性質のものであることで、遺族の請求に係る規定において、事故の名で請求することができるということにしております。

これは他の立法と同じ趣旨でございます。

一定の範囲を限定することで、相続人と規定する場合に比べて、遺族の該当を法定順位の判断が比較的容易でございまして、認定事務が想定的に容易になり、迅速な支給につながるという趣旨でございます。

以上でございます。

委員長 舟山康江

舟山委員長。

古庄玄知君。

ちょっと早めですけど、時間節約のためこれで終わらせていただきます。

以上で古庄玄知君の質疑は終わりました。

小島とも子君。

質疑者 小島とも子

立憲民主・無所属の小島とも子です。

まず1つ目は共同親権。

小島とも子 (立憲民主・無所属) 22発言 ▶ 動画
質疑者 小島とも子

2024年5月17日、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権を導入することができる改正民法が成立いたしました。

これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は単独親権の定めも共同親権の定めもすることができるようになりました。

資料4にありますように、協議離婚では、その協議により親権者を定め、父母の協議が整わない場合や、裁判離婚の場合は、裁判所が親権者を決定できる制度であり、既に離婚している父母についても、改めて単独親権から共同親権に変更することが可能となっています。

併せて、共同親権を行使するにあたって、父母双方の意見が食い違った場合に、意見対立を調整するための手続きが新たに作られ、家庭裁判所がそれを担うことにもなっております。

このほか、養育費の履行確保に向けた見直し、親子交流の実現に向けた見直し等の改正も行われています。

こうした法改正と合わせて、第817条の12、この心身の健全な発達を図るため、この人格を尊重すること、父母が互いに人格を尊重し、協力することとして、父母が子に対して負うべき責任を明らかにしています。

818条、親権はこの利益のために行使されなければならないとも明記をされています。

親権は子どもの所有権でもないですし、ましてや支配をするという権利でもありません。

子どもを適切に養育、看護する責任は誰が負うのかという視点が大切であり、子どもの意思を把握し、確認することが必須であることは明らかです。

そして、今年、2026年4月1日、この法が施行されました。

私はこの改正法の成立後に国会議員となりましたので、リアルに議論を聞いていたわけではありません。

議事録や報道によって、様々な議論があったことは承知をしております。

今後明らかになってくる課題も多いだろうと予測されることから、注視をする必要があるというふうに考えます。

そこで、この改正法成立から現在までの約2年間について、そして今後について、子どもの意見表明権と子どもの最善の利益の保障の観点からやり取りをさせていただきます。

4月1日からの施行ですが、既に離婚をしている方などから、その他の立場の方からもあるかもしれません。

共同親権やその他の制度について、問い合わせ等はございますでしょうか。

現在の状況についてお聞かせください。

お願いいたします。

法務省大臣官房、竹林審議官。

政府参考人 竹林

お答え申し上げます。

法務省は、令和6年民法等改正法の趣旨や内容について、広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQ&A形式の解説資料等を活用した周知広報を行ってございます。

離婚を考えている方々や、離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、Q&A形式の改正資料等の内容に関する問い合わせはいただいてございます。

ご質問には、できる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。

質疑者 小島とも子

小島とも子さん。

ありがとうございます。

成立から施行まで約2年間、その間に行うべきことが附則として付されています。

民法の一部を改正する法律の附則第9条検討の項、政府は期日までに、父母が協議離婚をする場合における新民法第819条第1項の規定による親権者の定めが、父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置、その他の措置を講ずるものとあります。

そこでお伺いをいたします。

成立から施行までの約2年間、どのような措置についての検討が行われ、具体にどのようなことが行われることとなったのか、お示しをください。

竹林審議官。

政府参考人 竹林

お答え申し上げます。

法務省におきましては、今ご指摘いただきました附則の規定の趣旨や法案審議におきまして、離婚届書に離婚後も共同で親権を行使することの意味等を理解したかを確認する欄を追加することなどが考えられるとのご指摘があったこと等を踏まえまして、本年2月、戸籍法施行規則の一部を改正して離婚届書の様式を変更し、親権者を記載する欄の下に共同親権または単独親権の意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄を設けることといたしました。

この改正は改正法と合わせて本年4月1日に施行されておりまして、チェック欄に記載のない離婚の届出があった場合には、市区町村の担当者が離婚当事者に対して補正を促すなどし、離婚後の親権者の定めが、父母の双方の真意に基づくものであることを確認することとしてございます。

質疑者 小島とも子

小島とも子さん。

ありがとうございます。

資料1になります。

赤枠で変更点を囲ませていただきました。

父母の真意に基づくということは、一番下、レ点を打つのでしょうか。

そこで確認をすることができるというようなお話がございました。

共同親権とするのか単独親権とするのか、いろんなやり取りの中で、例えばDVというふうに明らかにされていなくても、妻と夫に支配・非支配の関係性があって共同親権を了承せざるを得ない場合があり、そこに対して懸念の声も多く出たところであります。

この印をつけるまでのプロセスこそが大事であって、難しい場合、このプロセスに関わる人が必要ですが、私はずっと調べさせていただきましたけれども、まだその環境が十分に整っているとは言えないなというふうに思っています。

離婚に至った父母の関係、とても悪化しているということは想像に難くありません。

先ほども申し上げましたが、様々なことが起こりますので、客観的に証明することがかなり困難な場合もある。

この法改正をきっかけにして、子どもの気持ちや意見を大切にしながら、離婚の手続きを進め、子どもについて真剣に話し合いをするように方向づける手立てとして、この形式の改変が生きるものになればいいな、そんなふうに心から思うところであります。

さて、2016年児童福祉法が改正されまして、その第12条に子どもの意見の尊重が規定をされました。

痛ましい虐待死をたくさん経験をし、子どもの意見を単に聞くだけでなく、その意見を子どもの命を守り、子ども自身を支えるために真に生かしてきたのかという痛切な反省のもとにアドボカシー制度が、特に今は社会的養育下で育つ子どもたち、児童相談所、児童養護施設に一時保護されたり措置されたりする子どもたちに動いているというふうに承知をしているところです。

アドボケイトの派遣等が行われています。

両親が高葛藤状態にある、あるいは離婚したなどの状況の子どもたちの傷つきや困り感は深く大きいものがある、そのように思います。

丁寧に思いを聞き取り、代弁する人の存在が必要です。

協議離婚、裁判離婚の場で子どもたちは、では誰によって親権について説明され、共同親権と単独親権の違いなど、内容について知ることができるか、お伺いをいたします。

竹林審議官。

政府参考人 竹林

お答え申し上げます。

改正法は、父母が子の養育に当たり、子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここで言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨が含まれてございます。

そのため、協議離婚の場合には、父母が親権者の定めをするにあたりまして、その父母が親権者の定めに関して、子の年齢及び発達の程度に配慮した上で、親権の意味や内容についても子に説明し、子の意見が適切な形で考慮され、尊重されるようにすべきであると考えられます。

裁判離婚の場合には、このような父母による説明のほか、家事事件手続法上、家庭裁判所は、親権に関する事案においては、家庭裁判所調査官による調査、その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないとされておりますので、家庭裁判所において、必要に応じて家庭裁判所調査官が関与するなどして、親権の意味や内容についての説明や、親権者の定めに関する子の意思の把握がされているものと承知しております。

なお、法務省は、父母に対し、親権に関することを含め、離婚について子に説明することや、子の意見を考慮すること等の重要性を広く周知するため、パンフレットや動画、ウェブサイトを作成し、公開しております。

質疑者 小島とも子

まずはやっぱり第一義的に親がしっかりと子どもに話をすること、そこは大事だとされています。

が、こんな調査結果があります。

令和3年1月ですけれども、公益社団法人子事法務研究会、未成年時に両親の離婚を経験した20代及び30代を対象とする調査。

両親が不仲であることの説明は35.5%が聞いていない。

別居当時に自分の本心を両親または同居する親に伝えたのは26.1%。

伝えられなかったのが21.5%。

伝えることはなかった、これは自分があえてしなかったということだと思いますが、33.5%。

父母のどちらと暮らしたいかについて本心が言えた28.2%。

伝えたが本心ではない9.9%。

伝えていない18.1%。

伝えたが本心でない理由は、父母の双方に配慮をした36.7%。

同居の親に配慮をした60%。

子どもは親のことを考えたり、遠慮したりするんだということが、ここで明らかになってくるというふうに思っております。

では、子どもの意見が大切にされ、父母ともに納得のいく結論を得るための支援というのはあるのでしょうか。

これは、子ども家庭庁さんにお伺いいたします。

子ども家庭庁 斉藤支援局長。

政府参考人 斉藤

お答え申し上げます。

子どもの最善の利益を確保する観点から、親権や監護権、面会交流といった離婚後の子どもの養育については、父母の意向だけでは取り決めるのではなく、両親の離婚により大きな影響を受ける子どもの意見や意向が適切な形で尊重されることが何よりも重要であると考えてございます。

このため、子ども家庭庁としては、離婚前後家庭支援事業において、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して子どもの気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しているほか、子どもが悩んだときに相談窓口を探すことができるよう、子ども家庭庁ホームページにおいて、子どもが相談内容や住んでいる場所から、相談窓口を探せるページも設けているところでございます。

引き続き、子どもの最善の利益を確保する観点から、関係府省庁とも緊密に連携して取り組みを進めたいと考えてございます。

質疑者 小島とも子

さまざまな取組が行われているということですが、そのことにきちんとたどりつくこと、説明をされること、知り得ること、そして使っていただくこと、それが大事なんだというふうに思いますので、丁寧な周知をぜひお願いをしたいと思います。

その前の答弁で家庭裁判所調査官の存在というのが意義あるものとしてクローズアップされました。

家庭裁判所調査官、どういう専門性を持ってどういう採用が行われているかですが、心理学、社会学、社会福祉学、教育学、さまざまなことを学んでいただいて、行動科学等の専門性を生かして、家庭内の紛争の解決、非行少年の立ち直りに向けた調査活動を行っていただいていると。

小島とも子君。

2年間の研修期間を経て調査官に任官されるということです。

チームとして動いていただいている。

そのような専門性をもって調査活動を行っていただくわけですけれども、父母はもちろん子どもにどう関わっていただくかということが非常に大事になってきます。

それでお伺いをいたします。

離婚の際、親権等に関して、家庭裁判所調査官はどのようにこの意思の把握を行っているのでしょうか。

お願いいたします。

竹林審議官。

政府参考人 竹林

お答え申し上げます。

この意思の把握の在り方は、個別の事案における具体的な事情に即して判断されるべきものでございますが、一般的には家庭裁判所調査官は必要に応じて、子自身、その父母、保育所や学校の職員等と面接して直接話を聞いたり、年少である子については、その行動を観察するなどの調査を行い、子の意思や心情の把握に努めているものと承知しております。

なお、家庭裁判所調査官は、そのような調査の結果を書面または口頭で家庭裁判所に報告するものとされてございます。

家庭裁判所は、その報告等により、子の意思等を把握し、親権者の指定等の判断に当たり、これを考慮しているものと承知しております。

質疑者 小島とも子

小島とも子君。

現場の調査官の話です。

具体的には先ほどおっしゃっていただいたように、両親それぞれの話を聞く、場合によっては学校や保育所に行って話を聞く、子どもに手紙を書いたり、家庭訪問をしたりして、子どもと仲良くなって信頼関係をつくる。

ようやく今度裁判所に来て話を聞かせてねとその結果になっていく。

祖父母など親族に話を聞くこともある。

それぞれの親と一緒にいるときの子どもの様子を見ることもある。

子どもの言葉だけでなく表情や態度などを見て真意を確認するということです。

資料2を御覧ください。

一番下に写真が2枚載ってございます。

左側は親御さんと話をしている様子。

右側がお父さんが子どもと遊んでいる様子を横で見ている女性が写っています。

この2枚とも家庭裁判所調査官が女性として写っていますけれども、女性が多いということですので、こういう写真になっているのかなというふうには思っています。

なかなかに時間がかかり、難しいことが求められるということがお分かりいただいたというふうに思っています。

資料3を御覧ください。

真ん中、右側のグラフになります。

2024年度、令和6年度家庭裁判所調査官は1598人、昨年度1603人、今年度は10人増の1613人となる予定です。

この方々の配置状況についてですが、全国50カ所の家庭裁判所本庁には全て配置がなされている。

けれども、家庭裁判所支部では配置をされていないところも多いということです。

本庁、近隣庁の家庭裁判所調査官が出張して事件に当たっていただいているということ。

資料3の下、左の棒グラフをご覧ください。

家庭事件の推移というふうに書いてあります。

全国的に家庭事件は一貫して増加をしています。

とりわけ都市部の家庭裁判所調査官、大変忙しく、残業や持ち帰り仕事が常態化しているとも聞いています。

女性が多いのも特徴だと先ほど申し上げましたが、妊娠・出産・育児・介護で休むとき、その際、代替要員の確保が困難である。

それから事務補助者である、事務官での代替になることがある。

けれども、それでは調査ができない。

そんな課題があるそうです。

また近年メンタルヘルスが悪化するというケースもあり、休職病休者が出てもそこをなかなか埋められないとなると、他の調査官で埋めなくてはいけないということです。

人員配置につきまして非常に厳しい状況があるということをお伝えをさせていただきたいですし、しっかりと今年度の現況を把握していただきながら、来年度に向けての人員要求にもつなげていただきたいですし、私自身も予算措置について、しっかりと言及してまいりたいとも思っています。

さて、関わる場を学校に移して、少し考えたいというふうに思っています。

学校の教職員、児童・生徒の親権について、どのような立場にあるのでしょうか。

知り得るのかどうかということも含め、また、共同親権等に対する課題を、学校としてはどのように認識されているか、文科省にお伺いをいたします。

文部科学省大臣官房堀野学習基盤審議官。

政府参考人 堀野

お答え申し上げます。

一般論といたしまして、学校は当該学校に通う子どもの親権や監護権に関する情報を親権者から知らされない限りは独自に知り得る立場にはなく、また学校は親権者間の親権行使にあたり、親権者双方の意見を調整したり、親権者間の協議の内容の是非を判断する立場にはない。

このため、必要に応じて、まずは親権者等の双方で協議を行った上で、その結果を学校に伝えていただくことが望ましいと考えております。

こうした学校での対応の内容につきましては、先ほどもありましたようなQ&A形式の解説資料に含まれておりまして、文部科学省といたしましては、こうした考え方を昨年10月1日に事務連絡を発出するとともに、その直後の会議、あるいは本年2月に開催された会議においても、各都道府県教育委員会等を通じて周知を図ってきたところでございます。

引き続き、学校現場における円滑な制度運用にするよう、情報提供に努めてまいります。

質疑者 小島とも子

そのQ&Aの民法編というのがあるんですけれども、そこの25ページを見てみますと、こんな例があるんですね。

修学旅行、これは日常の行為に当たるので、本来は調整が必要ないとされているものですけれども、共同親権者双方がその修学旅行に関わる考えが違う場合、学校は親権者に事実関係を確認し、親権者の協議の結果に基づいて対応することが望ましい。

親権者が誰かを知り得る立場にないということなどとの整合性をどうとるかとか、それがなかなか厳しいなというふうにも考えます。

そして、例えば、通常学級から特別支援級に子どもが転席をするという場合、父母間で子どもの状態に関する受け止めが異なり、子どもがその間で置き去りにされるということは、今でも見受けられること。

お母さんが子どもの困り感から支援級への転席を訴えても、お父さんが認めないといったケースが実際にあります。

一緒に暮らしていても難しいのですから、そうでなければなおさら、学校が間に立ち、調整する必要も出てくる。

今後、進路決定についても、考えが異なる場面、容易に想像がつきます。

どうぞ。

これから起こるさまざまなケースを丁寧に取り上げ、今後も広く周知をし続けていただきたいというふうに思います。

大人の間で子どもたちが苦しんだり、諦めたりすることがないように、誰もがしっかりと未来に希望を持てるようにお願いをいたします。

では、親権の指定と親権者の変更について、家庭裁判所はどういう要素に基づいて判断をされているのか、お伺いをしたいと思います。

竹林審議官。

政府参考人 竹林

お答え申し上げます。

親権者の指定や変更について、どのような要素に基づいて判断するかに関しましては、家庭裁判所が個別の事案において、具体的な事情に即して検討すべきものでございますが、民法上、家庭裁判所は、親権者の指定や変更の判断に当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮しなければならず、父母の双方を親権者と定めることにより、子の利益を害すると認められるときは、必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされております。

また、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが、子の利益のため必要であるか否かを判断するにあたっては、DVの有無や、協議への第三者の関与の有無を含め、その協議の経過や、その後の事情の変更、その他の事情を考慮するものとされております。

なお、これらの事情につきましては、一般的には、当事者双方の主張や、当事者が提出した陳述書、客観的な証拠等の資料のほか、家庭裁判所調査官の調査報告の内容等に基づき、判断されているものと承知しております。

質疑者 小島とも子

小島とも子さん。

親権についての判断に資する、例えば虐待等の状況について、家庭裁判所、児童相談所、警察等との情報共有はどのようになっているでしょうか。

斉藤支援局長。

政府参考人 斉藤

お答えします。

離婚後の親権者等を定めるための手続きにおきましては、裁判所から児童相談所等に対して、家事事件手続法に基づき、調査嘱託等がなされることが想定されています。

児童相談所がこの調査嘱託等を受けた場合は、児童福祉の観点から協力することとしておりまして、家庭裁判所からの求めに応じて、必要な対応を行っているものと承知でございます。

警察庁長官官房服部審議官。

政府参考人 服部

お答えいたします。

警察におきましては、児童虐待が疑われる事案の情報をすべて児童相談所に通告し、または情報提供を行っております。

また、児童相談所から警察に対しましては、平成30年7月の政府の緊急総合対策において示された虐待による外傷があると考えられる事案等、児童に対する危険性が高い3類型の情報などについて共有されているところでございます。

警察におきましては、引き続き児童相談所等と、緊密に連携をし、児童の安全確保を最優先にした対応を推進してまいります。

質疑者 小島とも子

小島とも子さん。

ありがとうございました。

それぞれ、児童相談所と警察の間でしっかり共有をされ、そして児童相談所は家庭裁判所に情報をしっかりとお伝えをいただいているということでございます。

さて、これからなんですね。

いろんなことが出てきます。

最後に木原大臣。

今後、子ども家庭庁として、この新民法施行に当たり、いろんなことが起こってくると思うんですが、どのように関わっていこうとされているのか、お伺いいたします。

木原内閣府特命担当大臣。

答弁者 木原稔

今般の改正民法は、この利益の観点から大変重要なものであると認識しております。

子ども家庭庁としても、当事者である親や子どもに寄り添い、的確な情報提供や相談支援を行うことが重要であると考えております。

このため、法務省と緊密に連携して、自治体の一人親支援担当部署等に対し、改正法の内容を周知徹底する。

子ども家庭庁として開設した一人親家庭のためのポータルサイトによって、一人親家庭向けの各種支援策を分かりやすく情報発信をしているところでございます。

これも支援局長から御紹介ありましたが、離婚前後の親子に必要な支援が届けられるよう取り組んでおります。

引き続き、法務省をはじめとする関係府省庁としっかりと連携をしまして、環境整備に取り組んでまいります。

質疑者 小島とも子

小島とも子さん。

力強い御答弁をいただきましたので、ぜひ、子どもの最善の利益のために子どもの意見を尊重するということをお勧めいただきたいということを申し上げまして質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 舟山康江

高木真理さん。

質疑者 高木真理

立憲民主・無所属の高木真理です。

通告に従って早速質問してまいりたいというふうに思います。

まずはじめに、東京一極集中と少子化と支援地域格差の関係について、

高木真理 (立憲民主・無所属) 19発言 ▶ 動画
質疑者 高木真理

高木真理:大臣、地方財政について、この中には少し縮めて、でも長めにご紹介しますと、地方財政は高校授業料無償化、あるいは小学校給食無償化を含めた社会保障費関係の増加、あるいは地方創生、国土強靱化、物価高など、その他いろいろこの中には書いてありますけれども、とにかく財政需要が多くて大変だということで、この文書は始まっております。

続いて、そのような中、東京都は地方交付税の算定における財源超過額が過去最大となる約2兆円まで拡大しており、その潤沢な財源をもとに、0歳から2歳の第一子の保育料無償化、水道基本料金の無償化、0歳から14歳の子どもに対する1人当たり1万1000円の支給など、次々とやっているということも紹介されています。

しかしですね、もう周辺自治体との地域間格差が緩和し得ない水準にまで拡大をしているというふうに指摘をし、この是正を求めています。

これまでも東京都とそれ以外の都道府県の格差というものは指摘されていたことではありますけれども、まさに看過しえない事態に来ているというふうに思います。

そこで一方で、今も進んでしまっている東京一極集中と少子化と支援の地域格差について大臣に伺いたいと思うんですが、資料1をご覧ください。

都道府県別の合計特殊出生率を過去5年間分、高い方から順番に並べたものがございます。

1位は一貫して沖縄県であります。

最下位も一貫して東京都です。

子育て支援策は自治体の活動できめ細やかに住民に届けています。

そして多く生まれているのは東京以外の自治体になっています。

せっかく一生懸命住民に届けてその地域で子どもを持ってくれても、潤沢な財政をバックに、0歳から2歳の第一子保育料無償化、それから14歳までの1人当たり1万1千円の支給などと、他自治体ではやりたくてもできない施策で、東京にその子どもたちが移住をしていってしまうとかですね、そういったことも出てくるわけであります。

周辺自治体はやるせないでは済まされない状況ともなっています。

ここでも子どもを持ちやすい状況を作ろうということで支援策が充実するのは良いことであるので、そのことはいいんですけれども、他はやろうとしてもできない財政格差があるというところに問題があります。

財源のせいで格差が広がるのは良いことなのか。

私はいろんな考え方があるかもしれませんが、一極集中ということが結果的に少子化を加速させる傾向を持っているというふうに考えます。

現に東京への人口集中が進む状況で、一番合計特殊出生率が低いところに人口が集まってきているわけで、反転させていきたいということとは逆の方向になっています。

こうした財政力を背景に、さらに東京が住民を引きつける政策をどんどん打って一極集中を加速させると、さらに少子化が加速する要因になっていくのではないかと危惧するところがありますけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。

答弁者 木原稔

木原稔内閣府特命担当大臣:私も埼玉県選出の国会議員でありますので、高木先生と同様な問題意識を持っておりますし、その課題については取り組まなければならないと思っているところです。

子ども家庭庁としては、全ての子どもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指しておりまして、全国どの地域でも子どもが健やかに育つ社会を実現することが大変重要であるというふうに考えております。

そのために、令和8年度からは、財政力が低い地方自治体の子ども施策を重点的に支援し、全国どの地域でも子育てしやすい環境が整備されるよう、地方と連携してしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

質疑者 高木真理

高木真理:直接的に一極集中になることが少子化にどう影響するかというところについてはお答えはなかったんですけれども、どの地域でも育てやすいように、そしてその財政格差がないように、財政力が弱いところに重点的に支援をするような政策を進めていただいているというところは評価をしたいというふうに思います。

一方でですね、やっぱりこれは子ども家庭庁ではできないことかもしれませんけれども、もう全体的な財政格差というのが縮まっていくように、子ども家庭担当大臣としても総務省でありますとか、そういうところに税財源の配分についても、子育て支援の観点からも重要なことなんだということで、ぜひ申し入れをしていただきたいなというふうに思っております。

私、日韓議連の超党派の議連でお見えになった韓国の議員さんが、意見交換のときに私どもに質問があって、「日本ではなぜ少子化対策が成功しているんですか?」と言われたんですね。

韓国の方が低いですから、合計特殊出生率が。

そのことをもって質問されたんだと思うんですけれども、韓国では子どもを持ちたい人はみんなソウルに行って子育てをしなきゃいけないというふうに思ってしまうと。

だけども、韓国のソウルはもうすでにパンパンになってしまっていて、新たに住むことができないぐらいの状態になっている。

そして、家賃もそれに伴ってとても高くなっていて、なかなか新しく子育てをしに行く人が入っていける状態になっていないと。

この流れを変えていくことも必要じゃないかと思っているというのを聞いて、これがある種、日本の遠い未来にある姿が韓国ということではいけないなという思いを強くしたところであります。

ぜひ自治体間格差をなくすべく取り組みをしていただきたいというふうに思います。

次に参ります。

低所得の子育て家庭の現下の生活状況と児童扶養手当の所得制限引上げなどについて伺ってまいりたいと思います。

低所得の子育て家庭の現下の生活状況は物価上昇下で、大変心配な状況にあります。

児童扶養手当の支給額は物価スライドにはなっているものの、所得制限は物価スライドではありません。

所得制限の引上げは物価スライドのみならず、そもそもの水準の引上げの必要性があって、通常国会で衆議院に法案を提出しておりました。

残念ながら議論されないまま廃案になっておりますけれども、この所得制限の壁は本当に深刻なひとり親家庭の課題となっております。

現在全部支給の場合には190万円、一部支給で385万円ということでありますけれども、今、賃上げが頑張って企業努力でなされておりますので、ちょっとでも所得制限を今までのように働いても超えた、1万円超えた、これでも児童扶養手当から外れるわけですよ。

そうすると、児童扶養手当がもらえなくなることのみならず、児童扶養手当をもらっていることが支援の要件になっている医療費だったり、あるいは民間のフードパントリーなどのサービスからも排除されて、すごく苦しいところに引き戻されるという現状があります。

そうならないようにしようというふうに思ってしまうと、今度は逆に働けるし、働きたいのに、年末に調整して仕事を休まなくてはならなくなって、人手不足の職場が回らなくなるという、これは結果的に日本経済にとっても良くないことにつながっております。

おかしい壁だと思うんですね。

この所得制限の引き上げについて、今どんな検討がなされているのか、政府参考人に伺います。

子ども家庭庁斎藤支援局長。

政府参考人 斎藤支援局長

お答えいたします。

児童扶養手当につきましては、こども未来戦略に基づき、令和6年11月支給分から、一部支給の対象となる所得制限限度額の引き上げや、多子加算の増額といった拡充を行ったところでございます。

また、今後の経済的支援につきましては、昨年の骨太の方針におきまして、子どもの状況を踏まえたひとり親家庭への養育費確保を含めた多面的で伴走型の支援を強化するとともに、経済社会の動向等も踏まえ、就業支援や経済的支援のあり方を検討するとしているところでございます。

これを踏まえまして、さらなる所得制限限度額の引上げにつきましては、本年度実施をする全国ひとり親世帯等調査において把握されるひとり親の世帯の収入や家計の状況なども踏まえつつ、加速プラン全体の施策の効果を検証し、必要な改善を図っていく中で、多面的な観点から検討していきたいと考えてございます。

高木真理君。

質疑者 高木真理

調査をした上で検討してくださるというご回答なんですけれども、これ、もう本当、今も待ったなしですごく苦しい暮らしをしていらっしゃいます。

その中で、この見直しって実現するとしたら、いつになっていくでしょうね。

斉藤局長。

政府参考人 斎藤支援局長

ただいまお答えしました、全国ひとり親世帯等調査に関しまして、本年度調査をするということでございまして、その結果等も踏まえて、見直しの検討を進めてまいりたいと考えてございます。

高木真理君。

質疑者 高木真理

まさに、今年度調査したものを生かして、もう本当に来年度から変えてくれるのかとか、結果が出て検討してもう年内でも年度内でも変えた方がいいんですよということをぜひ検討していただきたいと思いますが、なかなかそこまでは時期とかは言っていただけないでしょうか。

斉藤局長。

政府参考人 斎藤支援局長

今ほど申し上げました全国ひとり親世帯等調査に関しましてはおおむね5年ごとに実施をする調査でございまして、調査年の11月1日を基準日として調査を実施することとなってございます。

したがいまして本年度この調査を実施しまして、その結果を踏まえて検討を進めたいと考えてございます。

高木真理君。

質疑者 高木真理

はい、ぜひ早急に見直しをしていただきたいというふうに思います。

本来、支給額も物価スライドになっているということで、今回それ取り上げてないですけれども、この支給額自体もやっぱりこれでいいのかということも、その調査を踏まえて検討していただきたいですし、今のこの支給状況の中で、もう夏休みには子どもが食べられなくて、体重が減ってしまうとか、親はその子どもに食事を回すために、もう一食、それも少ししか食べないために体調を崩してしまうというような事態が出てきているわけなんです。

そういう意味では、低所得のご家庭、二人親の世帯も含めて、緊急支援で、せめて1万円の負担の上乗せ、こういったことも必要ではないかというふうに考えております。

もう一問、この関係で伺いたいわけでありますけれども、今回この児童扶養手当支給世帯か否かを問わず、物価高に苦しむ低所得世帯に向けて、昨年の補正予算で物価高対応子育て応援手当、子ども一人当たり2万円ですね。

あと重点支援の地方交付金が当てられることになって、地方でのそれぞれのメニューがあるということになっておりますけれども、これらで本当に足りるのかという心配があります。

他にも、支援メニューでこうしたことで支援をしていくんだということがあればお聞かせいただきたいと思いますがいかがでしょうか。

政府参考人 斎藤支援局長

政府として足元の物価高への対応といたしまして、1世帯あたり標準的に年間8万円を超える支援などを盛り込んだ経済対策や、令和7年度補正予算の着実かつ迅速な執行を行っているところでございまして、ただいまご指摘の物価高対応子育て応援手当や重点支援地方交付金による支援の促進のほか、こども家庭庁といたしましては、低所得子育て世帯への支援として、自治体における集中的な相談支援への支援、子どもの体験機会・学習支援の拡充、長期休暇中の集中的な食事等支援の創設、食料などの配付とともに、さらなる相談支援へとつなぐアウトリーチ支援の創設なども行っているところでございます。

これは多面的な支援を様々な困難に直面する低所得子育て世帯にしっかりと届けられるよう、地方自治体とも連携して取り組みを進めたいと考えてございます。

高木真理君。

質疑者 高木真理

他にもメニューを考えていただいているということで、それはぜひ、よい形で各自治体、いろいろ工夫が必要かと思いますけれども、実施できるようにしていただいて、どの子どももつらい思いをしないで済むような体制を、ぜひ整えていただきたいというふうに思います。

このことも、やっていただくことを本当に歓迎しますしありがたいと思うんですけど、こういう緊急支援とかをいっぱいほかのメニューで足さなきゃいけないような状況にそもそもしている、この児童扶養手当だったり低所得世帯向けの支援のあり方というものが、やはり問われるのではないかなというふうに思います。

もう一問。

進学時にかかる費用負担の件で伺います。

進学時にかかる費用負担、シングルマザーズフォーラムさんの調査ですと、大学進学で120万円、高校進学で46万円、こういう費用がかかってきていたということでもありました。

中学校でも就学援助や就学支援金では足りない制服などの負担があったり、中学ではなかなかパソコンを変えというところないかもしれませんけれども、今かなりスペックの高いパソコンなども大学入学時には求められたりするところであります。

こうした問題について、文科省さんの側でもさまざま取り組みをしていただいていると思いますし、そこの足らざる部分については、文科部門の方からももっとこういう支援が必要じゃないかという指摘があるかと思います。

実際にそれで子どもとその親が困っているという状況で、文科省側でこれらの手当てがされるまで待っているというわけにはいかないと思うんですね。

なのでぜひ、こども家庭庁側から解決を、文科省側からの手当てが届くまでの間しっかりしていただけたらというふうに思うところであります。

結果的にこの足りないお金はもうクレジットカードの借り入れなどで賄っているというのが現状だということが、このいろいろ現場の支援をしている団体さんの調査からも明らかになっているところなんでありますけれども、こども家庭庁側からの何らかの支援策考えられないでしょうか。

お願いします。

斉藤局長。

政府参考人 斎藤支援局長

お答えいたします。

子どもたちが経済的な理由によって、夢や希望を諦めることがないよう、進学等のチャレンジを後押しすることは重要であると考えてございます。

こども家庭庁では、高校や大学への進学支援として、受験生への学習支援の強化、大学等受験料や模擬試験代への補助を実施しているほか、入学前に進学に必要な費用、制服や学用品等の費用を貸し付ける母子・父子・寡婦福祉資金貸付の制度を実施しているところでございます。

支援の内容を拡充することと同時に、必要な支援が必要な時に届くようにすることは重要であると考えておりまして、引き続き文部科学省など関係省庁と連携しながら取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。

高木真理君。

質疑者 高木真理

今、足りないときには、母子、父子、寡婦福祉資金の貸付で対応しているんだよというお答えでしたけど、こういうのも実際、仮に行って、厚労省さん側でやっている生活福祉資金のほうと、またちょっとこれ、別窓口でありますけれども、どっちがどっちということはちょっと分からないんですが、やっぱり仮に行っても、返せないんじゃないかって言われて、貸してもらえなかったっていうお声もありました。

それは厚労省さんの方のやつかもしれないんですけれども、結果的にそういうものを導入してやろうと思っても、最終的にクレジットカードで借りてる人が多くなってしまってるっていう、その実態が調査でも出てきてるわけなんですね。

ここもっとちゃんと貸せるようにしていただけないでしょうか。

あるいは、貸せる額というのも見直す必要があるのではないかと思いますが、いかがですか。

斉藤局長。

政府参考人 斎藤支援局長

お答えいたします。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付につきましては、申請者の必要性を考慮して積極的にご活用していただきたいと考えてございまして、自治体の一人親家庭支援担当部署に対して円滑な貸付を実施していただくよう、繰り返し周知しているところでございます。

特に就学支度資金につきましては、資金の支払いが必要な時期に間に合わず、一人親家庭等が資金繰りに苦慮することがないよう、願書の提出段階から事前審査を受け付ける、面談回数を縮小する、添付資料の省略など、可能な限り手続の簡素化等にもご配慮いただくよう、周知を行っているところでございます。

引き続き貸付を必要とする家庭が、円滑な貸付を受けられるよう、自治体に働きかけてまいりたいと考えてございます。

それから、限度額のお話についてもご質問いただきました。

各資金の貸付限度額につきましては、消費者物価指数や他制度との均衡など、種々の要素を参考に毎年見直しをしているところでございます。

一定の限度額の下で貸付を行う制度でございますので、本制度のみで十分な資金が賄えないケースも生じ得るものとは考えてございますが、引き続き限度額の見直しを続けていくとともに、さまざまな支援を適切に届けることで、一人親家庭の生活を支えてまいりたいと考えてございます。

質疑者 高木真理

はい、ぜひ額の見直しも行っていただきたいと思います。

次、一つ飛ばしまして、多胎児育児支援について伺いたいと思います。

去る2月、地元でNPO主催の双子三つ子支援フォーラムというイベントがあって行ってまいりました。

多胎の妊産婦になるということは、なかなか1人の子どもを見ごもるのと違って、妊娠経過も大変なことがありますし、その後の子育てでも大変なことがあって、来ていらした実際の親御さんは、専門家の方もそこにいらしていたので、いろいろ聞きながら参考になるとか、こんな悩みがあるという意見交換が行われておりました。

多胎出産の割合はおおむね1%なので、なかなか皆さんがどんなふうに大変かという思いを共有することも少ないのではないかと思います。

私自身18年前に双子を出産していて想像を絶する大変さだったんですけれども、でも自分がその中にいるときには行政で支援をしてもらう可能性とかについて考えたことが実はなかったんですね。

でも支援は必要です。

今、令和2年度から多胎妊産婦等支援事業というのが始まっていて、令和6年度変更交付決定ベースでは多胎ピアサポート事業で124自治体、多胎妊産婦等サポーター事業で124自治体が実施しておりますけれども、直感的に少ない、届いていないのではないかというふうに思うところでありますけれども、これまでのこの実施自治体数をどう評価していらっしゃるでしょうか。

どこで出産してもサポートに結びつくことができる環境の整備のための課題について、政府参考人に伺います。

政府参考人 斎藤支援局長

ご指摘いただいたように、令和2年度から国の補助事業として、多胎児等支援事業をやっておりますけれども、補足した令和2年、多胎30程度の自治体でございます。

大臣、お願いいたします。

答弁者 木原稔

多胎児の家庭特有のニーズに対するサポートも大変重要であると考えております。

自治体によっては、情報取得サポート、ピアサポートを行っておりますので、こども家庭庁としては、多胎妊産婦等支援事業を行っております。

また、この本事業を活用しまして、多胎妊産婦の方や世帯に対する多胎児の育児経験者による交流や、世帯訪問支援事業を行っております。

本事業を通じまして、この家事・子育てなどに不安や負担を抱える世帯に対する食事準備や洗濯・掃除等の家事支援や育児のサポート等を行っております。

こども家庭庁としても、このような多様な支援がより多くの自治体で実施していけるよう推進してまいりたいと思っております。

質疑者 高木真理

過酷な育児が虐待死などにつながらないように、ぜひ充実を求めまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

小林さやか君。

質疑者 小林さやか

国民民主党・新緑風会の小林さやかです。

今月から様々な子ども関係の重要な施策始まりました。

今日はその施策についてお尋ねしていきたいと思います。

まず、子ども誰でも通園制度です。

今年度から全国の自治体で本格実施となりました。

この制度、全ての子どもの育ちを支えるといった理念の下、創設されたと承知しております。

小林さやか (国民民主党・新緑風会) 28発言 ▶ 動画
質疑者 小林さやか

改めてこの理念について大臣にお尋ねいたします。

木原内閣府特命担当大臣。

答弁者 木原稔

この子ども誰でも通園制度は、今お話ししていただいたように、全ての子どもの育ちを応援する、そして子育て家庭に対する支援を強化することを目的にしまして、0歳6ヶ月から満3歳未満までの保育所等に通っていない全ての子どもを対象に通園を保障する制度でございます。

この制度によりまして、子どもにとっては家庭とは異なる経験が得られ、同じ年齢の子どもたちと触れ合いながら、物や人への興味が広がり成長していくことにつながることを期待しております。

また、保護者にとっては、子どもと離れ、自分のために、子ども誰でも通園制度は、子どもにとっても保護者にとっても大きな意義がある制度であり、対象となるすべての皆様にぜひ積極的にご利用いただきたいというふうに考えております。

本年4月から全国での本格実施を迎えたところでありまして、対象となるすべての子ども・子育て家庭にしっかりと届けてまいりたいと考えております。

質疑者 小林さやか

小林さやか。

親が働いてようがいまいが、どんな子どもでもプロの保育士によるケアを受けられると、非常に大きな意義がある制度だとは思います。

ただ、それは前提として、保育園に十分な人手と余裕があってこそ、成り立つものではないかと思います。

私のもとには、もう限界だといったような保育現場の声が、もう何年もずっと届いております。

通常の保育ですら回すのが精一杯で人が足りていないというのが現状なのではないかと思います。

まず、子ども誰でも通園制度の実施状況についてお尋ねいたします。

ぜひ積極的に使ってほしいということでございましたが、令和8年4月1日の給付制度開始時点での最新の実施状況ですとか、また昨年度の施行段階での実施状況についてお示しください。

答弁者 木原稔

お答えいたします。

まず、令和7年度の実施状況でございますけれども、最終的には今後取りまとめる予定でございますけれども、足元にある数字としては、252自治体で実施をしていただいているということでございます。

その上で、本格実施開始時ということで、令和8年3月31日時点、昨年度末時点で、100%の自治体において、条例制定や実施施設の確保などに向けた準備が完了しているという報告を受けております。

自治体や事業所の皆様のご尽力で提供体制を一定程度整えたということで、制度をしっかり開始していきたいというふうに考えております。

質疑者 小林さやか

小林さやか。

ほぼ全ての自治体で実施開始の準備が進んでいるということでございますが、今の現場の実態はかなり異なるかと思います。

例えば、民間の園ではもうとても受け切れないということで、私の地元の近くでも公立園の1園のみで何とか始めたという声ですとか、あるいは国からの費用ではまかないきれないので、自治体が独自に補助金を上乗せして人を確保しているといったような例がございまして、制度が始まってもまだ現場は追いついていないのではないかというふうに思います。

そこでお尋ねしたいんですけれども、この制度の実効性、誰でも使ってくださいと言って使えますという。

政府参考人 中村政役

中村政役局長。

お答えいたします。

まさに現場がどういう状況かということをきちんと把握することは大事でございますし、4月から開始させていただきましたけれども、そういうデータをもとに改善を図っていきたいと思っております。

そういう観点から、我々、子ども誰でも通園制度、総合支援システム、通園ポータルというものを作っておりまして、予約取消しなど、すべてそこを通すということになっておりますので、それを活用すれば、今、委員がご指摘あった総申込者数であるとか、そのうち、実際に利用できたものの数であるとか、実施園が1か所のみの自治体数、等々、月次で整理してオープンにすることができると思いますので、ぜひやっていきたいと思っております。

質疑者 小林さやか

小林さやか。

言うからには、より支援を必要とする子どもたちも、使える必要があると思います。

例えば、障害児、医療的ケア児、養護児童等は、この制度を利用できるんでしょうか。

また、利用する場合の具体的なフロー、受け入れ可能な施設、支援が必要な子どもたちを把握して、ちゃんとマッチングするといったことができるんでしょうか。

政府参考人 中村政役

中村政役局長。

お答えいたします。

障害児、医療的ケア児、養護児童など、特に通園が必要な子どもにつきましても、子ども誰でも通園制度を円滑に利用できるようにしてまいりたいと思っております。

利用に当たりましては、保護者が自治体の認定を受ける必要がまずございますので、その際、自治体は障害児、医療的ケア児、養護家庭の子どもなど、特別な配慮が必要な子どもや家庭であるかを把握することとしております。

質疑者 小林さやか

小林さやか。

本当にですね、なぜこうしたことをお尋ねしたかというところなんですけれども、せっかく誰でも使ってくださいと言って制度があっても、使えないとむしろ希望を持って頼ろうとした人を追い込んでしまうんじゃないかという思いがございます。

一時預かり事業が、今もおそらくそうだと思いますけど、かつてそうでした。

私自身、育休退園によって、0歳児と1歳児家庭で見てた時期があるんですけれども、中学生になりましたが、疲れから親知らずが張りてしまいまして、一時預かり利用。

資料1をご覧のように、待機児童は減ってまいりましたが、一方で、この一時預かりの利用数は、まだ依然として大変多い状況でございます。

この利用申込者数、このうちですね、利用申し込み者数をざっと足すと383万たす7万ですので、390万ぐらいかと思いますけれども、これが利用できた人であって、実際申し込んだ人はもっといるんじゃないかと思うんです。

こうしたギャップを把握してますでしょうか。

またこちらについても、障害児、ケア児、養護園児が受け入れられているのか、状況の把握はいかがですか。

政府参考人 中村政役

中村局長。

ありがとうございます。

一時預かり事業の状況についてお答えいたします。

令和7年度、これからやりまして、大体毎年夏ごろに公表させていただきますけれども、すみません、8月ごろに締め切って、翌年3月ごろに公表ということでございまして、手元にある一番新しい数字は、令和6年度の実績でございますが、実施箇所数は11,000、116ヵ所、延べ利用人数は390万4026ということでございます。

また、一時預かり事業における障害児、医療的ケア児、要支援児の受入れ状況につきまして、こちら、こうした子どもを受け入れる場合に取得できる加算。

質疑者 小林さやか

小林さやか(国民民主党・新緑風会)結構大変と伺ってたんで、ありがとうございます。

やっぱり全体から見ると、やっぱり少ないんじゃないかと思うんですね。

お答えの中から、おそらく申し込んで使えなかった人は分からないということではないかと思うんですけれども、ぜひここを確認してほしいんです。

なぜかというと、やはり既存の一時預かり事業が使えてないのに、「子ども誰でも通園」という新しいものが始まるというところで、やっぱりそこの新しいことを始めるからには、おそらく意義があるんだと思うんですけれども、この制度の意義の違いというのはどういうところにあるのか、もう1回教えていただけますでしょうか。

政府参考人 中村政役

中村局長。

お答え申し上げます。

一時預かり事業は、親御さんが病院への通院やレスパイトなど、基本的には保護者の都合による一時的な利用。

質疑者 小林さやか

小林さやか(国民民主党・新緑風会)主に一時預かりは親のためで、子ども誰でも通園は子どもの育ちのためというところがメインの目的ということだったと思います。

ただ、これなかなか私は不可分なんじゃないかと思うんですね。

親の負担を軽減することが子どもの育ちにも直結するからです。

現場の実態として、この一時預かり事業も子ども誰でも通園もある意味通常の保育も同じ場で同じ保育士さんがやっているという中でですね、この制度を分ける意義がどこにあるんだろう。

これは本当にいいことですけれども、これは定期的に毎日のように来て、保育士との信頼関係を作った中で、その上で実現することだと思うんです。

今の状況で本当に子どもの育ちにとってプラスになる状況になってますでしょうか。

子どもが喜んで「明日も誰つ行きたい」と言ってくれるような体制になっているのかというところをお尋ねしたいと思っています。

子ども誰でも通園制度において、一時預かりとは異なる、さっきおっしゃったような理念を実現されるのであれば、高度なスキルが必要ですし、専用のプログラムもむしろいるんじゃないかと私は思うのですが、そういったプログラムと違いがございますでしょうか。

政府参考人 中村政役

中村局長。

ありがとうございます。

ご指摘のとおりでございます。

一時預かり事業と子ども誰でも通園制度、目的において違いがございますので、その違いに応じて、特に子ども誰でも通園制度は継続的な利用を前提としておりますので、初回利用前に子どもの特徴や保護者の意向などを把握するための事前面談を実施するということをしておりますし、子どもの育ちに関する長期的見通しを持った全体計画や、一人一人の子どもの実態については個別計画を作成し、これらの計画に基づいた活動を行うといったものをやります。

質疑者 小林さやか

小林さやか(国民民主党・新緑風会)待機児童のほかに6万人以上、保育園に入れておりません。

いわゆる除外累計、特に特定の園希望者が依然として高止まりしている理由について、どのように分析されているのかお示しください。

政府参考人 中村政役

中村局長。

ありがとうございます。

ご指摘いただいたように、待機児童数は減少しておりますが、その中で除外累計につきましても、トータルとしては減少しておりますけれども、一方で、委員のご指摘のように、特定の保育園のみを希望する者が引き続き6割程度ございます。

大きな割合でございます。

これは調べてみますと、兄弟姉妹が通う園や、その近隣の園が望ましい、あるいは交通の利便性が。

質疑者 小林さやか

小林さやか(国民民主党・新緑風会)ぜひですね、私も子供が別の園に通って大変な思いをしたことを、毎日2カ所転園してありますけれども、やっぱりこれは待機児童だと私は思います。

ぜひ前向きにこの把握対応、まだ待機児童も終わっていないという認識でお願いしたいと思います。

また通常保育においても先ほどお尋ねしましたけれども、障害児、医療的ケア児が園に通いたくても通えていないという声も聞きます。

資料2、3添付させていただきましたけれども、例えば全国保育所4万あるなど。

政府参考人 中村政役

中村局長、ありがとうございます。

待機児童における障害児療育ケア時の現況につきまして、ご指摘のように子ども家庭庁にて現時点で正確な数字を把握しておりません。

一方で、そういった待たれている方がいらっしゃるということは事実でございますので、今後、待機児童でございますので、これをどういうふうに把握するかというのは、実際に通っている方に比べて難しいところがございますけれども、自治体がどのようなデータを今持っているのかといったことも踏まえながら、どういう対応ができるか検討していきたいと思っております。

質疑者 小林さやか

小林さやか君最大の課題は何度も言うように保育士不足だと思うんです。

資料7、8添付しておりますけれども、保育士の有効求人倍率は最新のデータで3.88倍と、この10年で最も高くなっております。

私は1つの園で保育士が一斉に退職してしまうという事例を取材してきました。

ここで1人発達の状況でより見守りが必要なお子さんがいて、こちらも泣いていて、その奥で抱っこして。

政府参考人 中村政役

中村局長、お答えいたします。

質疑者 小林さやか

小林さやか君配置基準についてもご言及くださりありがとうございます。

これまで見直してきてくださったことを承知しております。

でもやっぱりまだ足りないです。

被災時6人。

1人の保育士が6人見ますと、加算があっても5人ですと、これ皆様本当に5人の1歳児を1人で見れますか。

私無理です。

自分の子3人でも無理でした。

ぜひですね、誰でも通園は大切です。

そこに丁寧な人材を当てるのであれば、まずこの通常保育の配置基準、何とかもう少し見直していただけないでしょうか。

答弁者 津島内閣副大臣

津島内閣副大臣ありがとうございます。

保育士等の配置の改善は、保育の質の向上や現場の負担軽減の観点から極めて重要と考えております。

当庁とすれば、子ども未来戦略の加速化プランに基づいて、令和6年度から3歳児の配置基準を20対1から15対1に、4、5歳児のそれを30対1から25対1に、それぞれ改善しております。

令和7年度から1歳児について保育の質の向上や職場環境、処遇改善等を進める施設を対象に職員配置を6対1から5対1へ改善した際の新たな加算を創設しております。

その上でさらなる配置の改善については、現在、配置基準に関する科学的検証の手法や、必要なエビデンスに関する知見等に関する調査研究を実施しております。

その結果を踏まえながら、あるべき配置基準についての検証を進めますとともに、保育人材の確保等の課題も踏まえつつ、現場に混乱が生じないように配慮しながら、必要な対応を含めて検討してまいりたいと思っております。

また、職員さんのモチベーション維持やメンタルケアという部分で、やはり働きやすい環境を整えることも重要と考えてございます。

そういったことも併せて良質な保育が提供されるように、実現できるように支援してまいりたいと考えております。

質疑者 小林さやか

小林さやか君調査研究しなくても足りないんじゃないかなとは思うんですけれども、ぜひエビデンスベースでやっていただきたいと思います。

今はまだ女性の就労率が上がり続けております。

資料4、81.9%直近でございます。

ただ、それ以上の少子化で利用児童数がさらに減ってくる未来があると、そこに向けて保育の利用者を親の就労状況によらず受け入れる方向に転換していきたいと、そういった思いは分かります。

ただ、やっと量から質へ転換できるというフェーズに差し掛かったわけであります。

待機児童問題が落ち着いてきて、そうであったら新しい仕組みを作るんじゃなくて、まず既存の保育に余裕を持たせることが先なのではないかと思うんです。

やっと何年も訴え続けてきて、もう十何年、やっとここまで来たのに、そのせっかく生み出された余裕人材が別の事業に行ってしまうのかと、もうその思いでいっぱいでございます。

大臣、通常の保育の提供体制が十分と言えない中で、子ども誰でも通園制度という新しい制度を拡充していくことの妥当性について、どのように認識されているのか、お答えください。

答弁者 木原稔

木原大臣この子ども誰でも通園制度については、その重要性や段階的に制度導入の準備を進めてきたことを踏まえますと、本年4月からの本格実施は妥当であると認識しております。

ただし、議員ご指摘のとおり、保育人材不足は喫緊の課題として、これも重要な課題であると認識しております。

その一方で、私たちも質の転換ということを図ってまいりまして、また、量の方もしっかりと満たすということを目的に進めてまいりましたので、待機児童数は減少してまいりましたし、職員配置の改善や障害児等の多様な支援ニーズを有する子どもの受け入れも進むなど、地域のニーズに応じた保育教育体制の整備は着実に進んできたと考えております。

こうした中、子ども真ん中の視点から全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対する支援を強化するために、これまで保育所等の利用の対象となっていなかった子ども。

小林君。

令和6年から段階的に事業を実施しまして、その中で令和8年度の全国での本格実施に向けても、これまで実施状況や課題を踏まえまして、段階的に制度を改善するとともに、各自治体や関係者に制度の意義を伝え、自治体や現場のご理解も得ながら、精度を高めつつ、こちらとしては丁寧に準備を進めてきたところでございます。

引き続き、自治体や現場の声をしっかりとお伺いしまして、委員からもいろいろご指摘いただいたように、この全国の実施状況をしっかりと把握することに努め、そして効果検証。

質疑者 小林さやか

小林さやかさん。

本当に理念自体は素晴らしい。

質疑者 小島とも子

小島委員。

また、共同親権という新しい制度が始まったことに伴って、ぜひ、こども家庭庁としても、子どもの意見反映を主要な所掌業務と掲げている省庁として、新策に取り組んでほしいんです。

例えば、自治体で離婚届を出しに来たとき、またこれまでの子ども支援センターとのつながり、また、一人親として児童扶養手当申請に来るときもございます。

こうした機会、子どもに接触する機会を捉えて、情報提供だけではなくてプッシュ型で支援してほしいという意見を述べさせていただきまして、質問を終えさせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

委員長 舟山康江

ありがとうございました。

宮崎君。

質疑者 宮崎勝

公明党の宮崎勝です。

保育人材の支障となっております。

宮崎勝 (公明党) 18発言 ▶ 動画
委員長 舟山康江

宮崎勝君。

政府参考人 中村局長

保育については、民間施設においても、公立施設と同水準の保育を提供できるよう、公定価格における保育士等の人件費は、公務員の給与水準に準拠しております。

具体的には、毎年の人事院勧告に基づきまして、公定価格の改定を行うとともに、人事院の設定する地域手当の支給割合に準拠しております。

ですので、一般的には地域区分の仕組み自体は一定の合理性があると考えております。

一方で、ご指摘のとおり、隣接地域の同一の生活圏を構成する周辺地域との地域区分の差が大きい場合に課題があると考えております。

ただ、これまでも累次にわたってその差を補正する。

令和6年人事院勧告においては、地域手当について、従来の市町村単位という考え方から都道府県単位に多く繰り返されまして、この見直しを保育。

私から事務方に早急に検討を進めるように指示をしまして、令和8年3月18日の子ども・子育て支援等分科会において、この見直しに向けた議論を開始したところでございます。

具体的には、公務員の地域手当に準拠することを基本としつつ、従来設けてきた補正ルールに加えまして、他の自治体への通勤者率、現行の地域区分との乖離が大きく、保育人材の確保は喫緊の課題でございますので、地元からも大変期待が寄せられている、今回の見直しについて大変期待が寄せられているところでございます。

一方で気になるのが補正の希望感です。

補正率の水準をあくまで限定的な調整にとどめるのか、それとも格差是正を相当程度解消する水準を目指すのか、現時点での方向性、規模感について、可能な範囲でお答えいただければと思います。

議論が始まったばかりでございますので、質問のどのぐらいの規模かといったところは今後詰めていきたいというふうに考えておりますが、いずれにしてもやはり関係者のご意見を聞くということがすごく大事だと思っておりますので、近々各自主体に質問をちょっと投げかせていただいて、その結果を取りまとめてまた検討に結びつけたいというふうに考えております。

以上でございます。

委員長 舟山康江

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

ぜひ格差を是正する方向で検討を進めていただければと思います。

次に、先ほど小林委員からもありました、子ども誰でも通園制度について、私からも地元の声等もございますので、質問させていただければと思っております。

この子ども誰でも通園制度は、在宅で子育てを行う家庭への支援や、孤立育児の防止、子どもの集団生活経験の機会確保という点で、制度の方向性は極めて意義深いものであると考えております。

一方で、施行段階から、現場の保育事業者や自治体からは、人材確保の困難さ、安全管理、事務負担など、制度の理想と運営実態との乖離に対する不安の声が示されております。

公明党が一貫して掲げてきた子育ての孤立化を防ぐ子ども真ん中社会の理念を実現するためにも、現場が持続可能な形で運用できる制度設計とすることが不可欠であり、その観点からお伺いしたいと思います。

上限の妥当性柔軟化についてです。

中村局長。

政府参考人 中村局長

お答え申し上げます。

利用時間、これ制度補足に当たって一つの大きな焦点でございまして、委員御紹介のようなやりとりを参議院内閣委員会にやらせていただきました。

その上で様々な意見がございまして、10時間では少ないというご意見もございましたし、他方で10時間であっても子どもの育ちに効果があるというご意見をいただきましたし、また、令和6年度の調査研究においては、保護者の8割以上が何らか成長・発達を感じることができたという回答もございまして、そういうことも踏まえて、引き続き10時間ということで、スタートさせていただいたわけでございます。

ただご指摘のとおり利用時間の弾力化につきましては国として全国の自治体において対象となる全ての子どもが等しく利用できる制度とする観点から、全国一律の上限時間の設定はしているものの、利用可能時間については、自治体が独自に上限を拡大することは妨げていないということでございます。

そういった柔軟性を持たせつつ、今年度4月からスタートいたしましたので、今後、現行の利用可能時間が、制度の意義目的について十分なのかどうなのか、支える体制は。

質疑者 宮崎勝

ありがとうございます。

次に先ほどもありました人員配置基準安全確保と保育の質の担保についてお伺いしたいと思います。

本制度は親の負担軽減の側面が強調されがちですが、第一義的には子どもの健やかな育ちのための環境整備であるべきであります。

現在の基準では一時預かり事業に準じた人員配置基準となっており、ゼロ歳児については3人につき保育従事者1人、1、2歳児については6人については。

中村局長。

政府参考人 中村局長

ありがとうございます。

まさに、人員をどう確保するのかというのと、あとはその質をどう確保するのかというそのバランスが非常に重要だと考えております。

ご指摘のとおり、子ども誰でも通園連携につきましては、人材不足などの状況を踏まえまして、従事者の半数は保育士以外の者が従事することを可能としていることでございます。

ただ、この保育士以外の者も、重要な仕事、子どもの育ちを支える重要な仕事をしているということでございますので、必要な知識・技能を取得できるように、子育て支援員専門研修に、本制度に特化した新たな専門研修を創設し、従事にあたって、この受講修了を求めるところでございます。

また、子どもの受け入れに関しましては、事前の面談や発達状況の把握を義務づけるとともに、実施方法についても、制度実施に関する手引きで細かにお示しをさせているところでございます。

加えて国といたしましては、空き状況の検索や予約、データ管理機能を備えたシステム、ポータルシステムを提供しておりまして、これは多くの自治体が参加していただいております。

こうしたシステムの活用などで、現場の負担軽減にも取り組んでいただきたいと考えております。

こうした、今申し上げたような制度の実施状況について、現場の状況をフィードバックいただきまして。

委員長 舟山康江

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

次に、認可保育所の入園要件の見直しについて、大臣にお伺いしたいと思います。

子ども誰でも通園制度は、保護者の就労等による保育の必要性の認定を前提としない、新たな給付として位置付けられております。

一方で、認可保育所等への入園については、現在も多くの自治体で月64時間以上の就労等を要件とする運用が続いており、短時間就労や、不安定就労、就労準備段階にある家庭にとっては、一貫した保育環境の確保が難しい状況がございます。

広い層の保育ニーズに応えることとするのであれば、認可保育所等の入園要件、例えば月64時間以上の就労要件を見直し、短時間就労の家庭等も短時間利用枠として一般枠にエントリーしやすくする方向性を検討するべきではないでしょうか。

また、子ども誰でも通園制度の利用をきっかけに、保護者が就労や社会参加へと移行し、結果として保育の必要性を。

木原大臣。

答弁者 木原稔

就労を要件として保育所等に子どもを預けるためには、月48時間から64時間までの範囲内で市町村が定めている時間以上の労働が必要とされているところでございます。

このような仕組みの下、各市町村において地域の就労実態なども考慮しつつ、月64時間未満の短時間就労の方を受け入れていく場合も多く存在していると承知をしております。

宮崎議員。

ご指摘の子ども誰でも通園制度からの利用からの、高市内閣総理大臣、すべての子どもの育ちと子育て、家庭を支援する仕組みを推進していきたいと考えております。

委員長 舟山康江

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

ありがとうございます。

ぜひよろしくお願いいたします。

次に、家事支援ベビーシッターの利用の普及についてお伺いしたいと思います。

少子化が深刻さを増す中、子育て家庭への実質的な支援をいかに充実させるかは待ったなしの課題でございます。

政府は子ども未来戦略において加速化プランを掲げ、保育所の拡充や育児休業の取得促進など様々な施策を打ち出しておりますが、産後の心身の回復が追いつかない、保育所に預けるほどではないが手が足りない、急な用事で子どもを見られない。

そうした日々の隙間の困難に対応できているかといえば、まだ十分ではないと思います。

その隙間を埋める存在として注目するのが、ベビーシッターや家事支援サービスです。

欧米では日常的なサービス文化として定着していますが、日本では費用が高い、自治体に補助制度がない、そもそも頼むことへの罪悪感があるなど、複合的な課題が普及を阻んでおります。

子育ては親が一人で抱えるものではないという社会への転換を本気で進めるために、ベビーシッター・家事支援の普及は重要であるとの観点から質問をさせていただきたいと思います。

まず、費用負担の問題ですけれども、少子化対策の要の一つに、子育て家庭への実質的な支援があります。

ベビーシッターや家事支援サービスは、共働き世帯や孤立した子育て世帯を支える重要なインフラになり得ます。

しかし、現状を見ますと、子ども家庭庁ベビーシッター券は、1日当たり4,600円分の補助が受けられる企業主導型の支援制度ですが、これは勤め先が承認事業主でなければ使えません。

また、自治体による補助制度も整備されてきてはいるものの、対象自治体や対象年齢の要件は、自治体によって異なり、居住地に。

答弁者 木原稔

木原大臣。

ベビーシッターを含む育児等の負担軽減に資するサービスの利用促進については、本年夏を目途にサービスの本質、信頼性の向上や人材育成確保に加え、利用拡大に向けた支援策などについて、総合的に検討を行うこととしておりまして、日本成長戦略会議の下で、関係府省庁連絡会議を開催し、検討を進めているところでございます。

これに先立ちまして、令和7年度補正予算においては、安全で質の高いベビーシッターの利用促進に向けて、地域におけるニーズを把握・分析する調査・研究のほか、ベビーシッター事業者に関する情報の集約公開など、保護者の適切な選択に資する普及啓発に取り組む事業を盛り込んだところであります。

質疑者 宮崎勝

宮崎勝:検討中ということでございますので、ぜひ、そうした方向で検討をお願いしたいと思います。

次に担い手確保という点から質問させていただきます。

まず、研修資格取得の機会の問題です。

次により根本的な問題として、従事者の処遇の問題があります。

ベビーシッターや家事支援従事者の多くは、持久性の非正規、個人請負という雇用形態で働いており、仕事の間の移動時間や待機時間は収入に結びつかず、社会保険の適用も不安定なケースが少なくありません。

資格取得費用の公的補助の拡充、オンライン研修など。

政府参考人 中村局長

中村局長:お答えいたします。

ご指摘のとおり、ベビーシッターの担い手の育成、そして安心して働ける環境整備は非常に重要だと考えております。

我々といたしましては、まずおっしゃっていただいたように、研修について、担い手となる職員の支出の向上・人材確保に向けて、保育従事者が修了することが必要な研修実施費用の補助などの制度を設けております。

また、平日よりは、同種の研修実施による研修機会の拡充などに取り組んでいるところでございます。

こうした研修の機会やサポートはしていきたいと思っています。

賃金水準につきましては、なかなか直接これを引き上げるというのは。

質疑者 宮崎勝

宮崎勝:次に、保護者の不安感の払拭というのも必要だと考えております。

日本では、子育ては親が自らすべきという規範意識が強く、他者に子どもを預けることに罪悪感を覚える親が少なくありません。

また、自分たちは助けを必要としている家庭ではない、近所の目が気になるという声も現場から聞かれます。

制度や費用の問題が解決されても、この使いたくても使えないという心理的バリアが残ったままでは。

政府参考人 中村局長

中村局長:ありがとうございます。

ご指摘のようにベビーシッターは子育てのサポート役になる一方で、やはり質にばらつきがあるであるとか、あるいはどうやって選べばよいのか分からないといった安全質に関して、保護者の方々から不安の声が届いているところでございます。

こうした課題に対応するために、子ども活躍といたしまして、先ほど申し上げたように、研修をしっかりやるということは当然といたしまして、その上で、ベビーシッター事業者に関する情報の集約、公開などをきちんといたしまして、保護者がちゃんと情報を得て適切に選択できるようにしていくことが、まずは大事だというふうに思っております。

質疑者 高木かおり

高木かおり:日本維新の会の高木かおりです。

どうぞよろしくお願いいたします。

子どもたちは国の宝でありまして、子どもたち皆がやはり幸せになってほしいと、このように願うわけでございますけれども、今、この子どもたち、若者たちの自殺に関して、令和7年の小中高生の自殺者数、これが538人、過去最多となりました。

本当にこの亡くなった子どもたちの気持ちや、またその保護者の皆様の思いを考えるとですね、本当に胸が張り裂けそうな思いになるわけですが、この全体の自殺者数が減少傾向に

高木かおり (日本維新の会) 14発言 ▶ 動画
質疑者 高木かおり

高木かおり:この現実にぜひ私たちは向き合っていかなければならない。

そういった意味で大臣から改めてこの現状の受け止めをお伺いしたいと思います。

答弁者 大臣

大臣:お答え申し上げます。

私も高木先生と同様な強い危機感を持っておりまして、対策は喫緊の課題であると考えております。

小中高生の自殺者数が538人と過去最多となったということを受けまして、私としては子どもの命を守ることは決して先送りしてはならない課題であり、とりわけ子どもの自殺という深刻な現実に国も地方もこれまで以上の気概をもって向き合わなければならないという決意を新たにしたところでございます。

政府はこれまでもご指摘のとおり、緊急強化プランや子どもの自殺対策推進パッケージ等を取りまとめまして、様々な施策を総合的に推進してきたところではございますが、いまだ十分な支援が子どもたちに届いているとは言えない状況であると認識しております。

この子どもたちに支援を届けるためには、現場に近い都道府県等での取り組みが不可欠であると考えております。

まずは、これまで以上の危機感と子どもの自殺対策を本気で前に進めるという強い思いを都道府県等とも共有したいと思っております。

自殺のリスクが高い子どもや若者を危険が高まる前に把握し、確実に支援につながる体制を整備すべく、自殺対策をさらに一段と強化してまいりたいと思っております。

併せて、日頃から子どもたちが自己肯定感を持つことが大切だと思っておりまして、幸せに暮らし、育ち、将来に

質疑者 高木かおり

高木かおり:はい、今大臣からですね、いろんな視点からご答弁もいただきました。

一段フェーズを上げていかなくてはいけないという、それからまた支援はまだまだ届いていないというご答弁もいただきました。

私もその通りだと思っておりまして、決して今まで何もやっていなかったというわけではもちろんなくて、いろんな対策は取っていただいていたとは思うんですけれども、今以上に違う視点で、そして今まででは足りなかったという認識を持ちながら取り組んでいかなければいけないなというふうに改めて思っています。

そういう中で近年、若い女性の自殺が増えているんですね。

この要因についても改めてどういう認識をお持ちかご答弁ください。

答弁者 大臣

大臣:お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、15歳から19歳の自殺数は、2024年に女性が男性を上回ったところでございます。

令和7年版の自殺対策白書によりますと、15歳から19歳の女性の自殺の原因・動機は、男性よりも健康問題の割合が高く、年次推移を見ても上昇傾向であると認識してございます。

このほか、子ども家庭庁では、子どもの自殺の要因分析に取り組んでおりまして、令和6年度の調査結果によれば、自殺で亡くなった子どもの

質疑者 高木かおり

高木かおり:はい、要因は様々あるんだと思います。

先ほど女性は健康問題というところも触れていただきました。

もちろん男性も自殺数は多いんですけれども、特にここ最近、若い女性の自殺者が増えているということなんですよね。

これは私の視点なんですけれども、やっぱり若い女性は、例えば生理だったりPMSだったり、そういうホルモンバランスというのも関係している。

特に若い10代の子どもたちなんかだと、例えば極端に痩せ願望があったり、摂食障害、オーバードーズ、こういったことも社会問題になっていますけれども、他人との比較であったり、そういったことから自尊心の低下、自己肯定感、先ほど大臣も自己肯定感について触れていただきましたけれども、こういったものが低くなってしまっていると。

依存、そういった中でですね、SNS。

どういうふうに整理をされているかお伺いしたいと思います。

答弁者 大臣

大臣:SNSにおける自分と他の人との比較や、いわゆるルッキズムが若年女性の生きづらさを助長している可能性があると指摘する専門家もいらっしゃいます。

先ほど答弁申し上げたとおり、子ども家庭庁では子どもの自殺の要因分析に取り組んできておりまして、引き続き様々な視点から要因分析を行い、SNSによる影響も含め、子どもや若者の自殺に至った背景について、その実態の把握に取り組んでまいりたいと考えてございます。

質疑者 高木かおり

高木かおり:はい。

このSNSに関しては、今日は時間の関係上、また別の機会にもご質問させていただきたいとは思いますが、次に参りたいと思います。

今日、資料1枚お配りさせていただいておるんですが、大学生の自殺についてです。

21歳から22歳、ここが極端に突出して、この自殺者数が多いということでございます。

これについても、政府としてはどういう認識をお持ちなのかをお伺いしたいと思います。

答弁者 大臣

大臣:令和7年自殺対策白書では、若者の自殺をめぐる状況との中で、大学生の自殺の状況を分析しております。

近年の大学生の自殺者数について、年齢別の自殺者数の傾向を見ますと、男性はご指摘とおり、多くの年で21歳を頂点とした山形となっております。

一方、女性はもともとは突出した根の山はなかった。

大学生などの全体では病気の悩み、影響、うつ病などの健康問題が最も多いところでございますけれども、21歳は、進路に関する悩み、これは入試以外ですけれども、が最多となるという状況にあります。

質疑者 高木かおり

高木かおり君。

学生相談室とか学内カウンセラーですとか、そういったところがやっぱり高校生から大学、社会人という間の抜け穴になっているんじゃないかと私は思っております。

そういったアウトリーチがなかなかできていない。

しっかりと待っているだけではなくて、そういった寄り添いを大学としてもやっていただけるように、ぜひお願いをしておきたいと思います。

それではですね。

最後になりますけれども、これは大臣に伺いたいと思います。

こういったこの自殺の前段階で自傷行為ということで、その自殺未遂という、そういったシグナルを出しているということが多いわけですね。

特に若い女性は1ヶ月前にそういった自殺を未遂をしていて亡くなっているということがあるということもございます。

そういう中でこの自傷行為も含めてこの自殺をとにかく止めていくと、全力で止めていくためにも、やはり学校や家庭以外の第三の居場所、いろんな皆さんが寄り添えるような居場所というのがやっぱり私は必要なんではないかと。

答弁者 大臣

大臣、時間ですので簡潔にお願いします。

この自殺を止めるためには、シグナルを的確に捉える、それに対する対応を速やかに行うことが大切であると思っております。

そういった意味で、委員御指摘のユースセンターを含めて子どもの居場所を作っていくことは非常に大切だと思っております。

回答ということで、申し上げたいことは様々ございますが、とにかく、そういうシグナルを的確に受け込めることも踏まえて、この居場所づくりに関する周知広報等も努めて、その居場所づくりに対する理解を深めていっていただきたいと思っております。

委員長 舟山康江

中田優子君。

質疑者 中田優子

参政党の中田優子でございます。

本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。

それでは早速始めてまいります。

現在我が国の少子化対策は進められているものの、合計特殊出生率は1.15と低い水準にとどまっており、十分な改善には至っておりません。

そこで本日は新たな視点の一つとして、少子化対策における国内の子どもの人口動態について質問をさせていただきます。

はじめに、2024年における日本人及び外国人の出生数とその割合、合わせてそれぞれの直近3年間の推移をお示しください。

委員長 舟山康江

厚生労働省大臣官房、川野政策立案総括審議官。

政府参考人 川野政策立案総括審議官

お答えいたします。

厚生労働省の人口動態統計によりますと、令和6年の日本における出生数は、日本人が68人

中田優子 (参政党) 10発言 ▶ 動画
質疑者 中田優子

日本人が77万759人で、97.9%。

外国人が16,874人で2.1%。

令和5年は、日本人が727,288人で97.4%。

外国人が19,714人で2.6%となってございます。

中田優子君はい、ありがとうございます。

日本人の出生数が減少をしている一方で、外国人の出生数は若干増加をしている傾向であることが分かりました。

今の傾向が続いた場合に、出生に占める外国人の割合は今後相対的に上昇していくことが見込まれております。

実際に全国でも特殊なケースではありますが、埼玉県川口市の公立小学校では、現在在校生徒が約6割、外国ルーツの生徒であるとの報道も出ており、人口動態の変化、この影響については今後も全国各地で出てくると想定されます。

そして次に、最近の報道においては、出生数について外国人を含むとの表現がされるようになっておりますが、人口動態統計における出生数は、日本人及び外国人をどのように含めて集計・公表されているのか、お答えをお願いいたします。

政府参考人 川野

川野審議官お答えいたします。

人口動態統計における出生数は、戸籍法により、市区町村に届けられたすべての出生届を調査対象としており、日本における日本人のほか、日本における外国人等も含まれます。

調査結果については、速報では、外国人を含むすべての件数のみを集計・公表し、報告数、確定数では、日本における日本人、日本における外国人等と区分をして、集計・公表しております。

なお、このような集計・公表方法は、従前から変わりございません。

質疑者 中田優子

中田優子君はい、ありがとうございます。

引き続き、人口動態につきましては、適切な調査と把握に努めていただければと思います。

続きまして、出生数に占める外国籍の申請時の比率が増えている現状を踏まえまして、子ども政策に関連する、そういった制度が適切に運用されているかという点についてお伺いをいたします。

現在の児童手当制度においては、海外留学中の児童に対する例外的な支給など、海外居住であっても、受給が可能となるケースがあると承知しております。

一方で過去には、中国に居住する子どもを国内に居住していると偽って申請し、児童扶養手当の不正受給として摘発された事案が報道されました。

また2010年には、韓国人男性がタイで養子縁組をしたとする多数の子どもについて、養子縁組を行い、日本から子ども手当を受給しようとした申請が問題視されたこともございました。

そこでお伺いいたします。

児童手当並びに児童扶養手当において、受給要件等は異なりますが、不正受給を防止する観点から、児童手当の支給を行う際に、政府はどのような確認、そして審査を行っているのでしょうか。

また続けてお伺いしますけれども、児童手当総額約2.1兆円。

対象児童に関しては約1800万人とおられる中で、この外国人に対する支給件数、そして支給総額、さらには不正受給の件数や金額、この辺りについては把握をされているのでしょうか。

お願いいたします。

答弁者 政府側

政府側ご指摘いただきました、海外に住んでいる児童を日本にいると偽って、受給対象とした事案、これはかつて子ども手当・児童手当におきまして、いわゆる国内居住要件がなかったことに基づいて発生したものと認識しております。

平成23、24年と法改正を行いまして、現在国内居住要件というのが課されておりますので、基本的にそうした、日本には住んでいないといったような事案は承知していない。

まして、住民票が残っていたとしても、出国情報がある場合には、これは払わないようにというような扱いをしたいと考えております。

お尋ねの外国人に対する支給でございますけれども、児童数でお答えいたしますと、令和7年2月末時点で、外国人児童数は38万人ということでございます。

支給総額は把握しておりませんが、38万人ということで、割合としては全体の2.1%程度ということでございます。

また、不正受給の件数や総額についてでございますけれども、こちら、その数値そのものは把握しておりませんけれども、昨年、全ての自治体に対して、平成27年以降、児童手当制度における外国人の不適切事案、どのようなものがあったということを集中的に調査をいたしました。

そうしたところ、先ほど言った住民票を消去しないまま出国したことによって過誤払いがあった件で、これは2割ぐらいの自治体でございましたけれども、こちら先ほど申し上げたマイナンバーと出国管理の情報を突き合わせれば、ほぼこれはチェックできると思います。

それ以外に、例えば、海外で出産した子がいると虚偽申請した事案、これは全国の調査でございますけれども、1事例だけ出てきてまいりましたけれども、それほどそういった虚偽申請は多くないとは思っておりますが、引き続きこういった不適切な事案については厳正に対処していきたいと考えております。

質疑者 中田優子

中田優子君はい、丁寧なご説明をいただきましてありがとうございます。

現在、居住要件を付している。

そしてこれからはマイナンバー等々、出入局の管理と合わせて整備を行っていくところで、今からこういった整備がさらに進めていかれるということは分かりました。

ただこれですね、児童手当の予算約2.1兆、かなり大きい額でして、子育て世代に広く届くこういった制度となった一方で、その財源にはやはり多くの国民の税金が投じられており、制度の透明性、そして国民の納得感を得るということは非常に重要であると考えております。

ですので引き続きこういった法整備ですね、透明性も含めてきちんと行われていくようにご要望をさせていただきます。

そして次の問4のところに関しましては割愛をさせていただきまして、次には現在子ども政策が我が国の国益、すなわち国内社会への持続的な還元にどのようにつながっているかという観点から大事にお伺いをしていきたいと思います。

現在の子ども政策には多額の予算が投じられており、そこには多くの国民の税金が使われております。

その一方で、日本で出産、子育てを行った後、将来的に母国等生活の拠点を移す外国人家庭も一定。

委員長 舟山康江

舟山委員長まず、ご指摘の一部の外国人による違法行為や不正受給ルールからの逸脱に対して、国民の皆様が不安や不公平感を感じる状況が生じていることは事実であります。

こうした行為には、政府としては毅然と対応していくと。

このことをまず申し上げさせていただきまして、ご質問の答えでございますが、我が国に在住する外国人の多くは、法や社会規範等を理解しておりまして、地域産業を支え、日本社会に貢献している存在であるというふうに認識しております。

こうした大部分の外国人の皆様は、税や社会保険料を納めておりまして、そうした外国人の子どもに対し、子ども・子育て支援を行うことは必要であると考えております。

そして、外国人の移動ということでありますが、我が国に在住する外国人は、母国の税金等による子育て支援、教育を受け、所要の技能を身につけた上で、我が国で経済活動を行い、地域産業を支えております。

ここを捉えてみれば、国富の逆に流入という。

質疑者 中田優子

中田優子君そういった様々な視点からのご答弁ありがとうございます。

当然にですけれども、必要な子どもの政策におきましては、外国籍等関係なく、日本国内の全ての子どもたちに対して行うべきものであると考えております。

一方で、子ども政策は、日本の将来を担う、背負う子どもたちへの投資という側面、これも持ち合わせていると考えております。

つまり、その予算の多くを国内では日本の税金で実施する。

この子ども政策については、どのような形で日本に還元されているのかという視点はやはり重要であると考えております。

懸念されるところとしましては、外国人労働者の受入れを進める現在の政府方針においては、日本の充実した社会保障、これを目当てに子育てを日本で行い、子育てが終わったら母国へ帰る、こういった形での国富の流出は当然避けなければなりません。

このような視点で見ていきますと、やはり少子化対策と、外国人労働者のこういった問題については同時並行して検討されるべきものと思っております。

ここで最後の質問となります。

少子化対策と外国人労働者を含む外国人の受入れについては、今後我が国の人口構造維持という観点から両者は密接な関係にございます。

政府としては少子化対策における政府の優先順位や、そして対象範囲を今後どのように考えていくのでしょうか。

大臣のご所見をお伺いいたします。

答弁者 大臣

大臣政府といたしましては、少子化対策の目指すべき方向性をしました子ども未来戦略の加速化プランに基づきまして、若い世代の所得向上に向けた取組、全ての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進の3つの柱で、日本に住み、日本社会で育まれる全ての子育て世帯の支援を。

質疑者 中田優子

ありがとうございました。

加速化プランですね。

もうこちらが柱となっていることは十分理解をしております。

ただ、現在の枠組みとして、このまま少子化・子育て政策を拡充していた場合に、将来的に出生に占める、やはり今の外国人の割合、今後は相対的に上昇していくことが見込まれます。

政府の少子化対策により、結果的に日本人の子どもが減り、仮に外国人の子どもが増え続けた場合、人口動態はやはり大きく変化をし、社会に混乱を招きかねません。

ここに関しては、単なる日本だけとか我が党がお伝えしているだけではなく、世界各国でも少子化対策と移民、そして外国人政策の関係をめぐる、こういった同様の懸念や議論が多数存在をしております。

そういった中で、今一度、日本における外国人の比率をどのようにしていくのか、そしてまずは大きな国家のビジョンをやはり描いていただいた上で、少子化対策と外国人の受け入れ等、こういったところについては、人口動態を把握した上で、きっちりと政策策定を行っていただきたいというふうに思っております。

以上を申し上げまして、少し早いですが、質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

質疑者 吉良よし子

吉良よし子です。

今日は子どもの習い事におけるハラスメントについて伺っていきたいと思います。

行っている習い事というのは、例えば野球とかサッカー、プログラミング、スイミング、ピアノ、英語など多岐にわたります。

これは子どもたちの技能習得や成長発達、そして交流を促す場として機能していて、重要な場だと思っているわけですが、資料1をご覧ください。

民間の調査ですが、放課後、中学生で言えば約5割、小学生では約8割の子どもたちが、これは学習塾以外の習い事に通っているという調査結果もあるわけです。

こうした結果を見ても、習い事というのは、まさに子どもたちにとっては主要な居場所、子どもの居場所の一つだと思うわけです。

そして、その居場所が子どもたちにとって安全・安心の場であるということは、大前提であると思うんですが、最初に大臣の認識を確認しておきたいと思います。

この習い事というのは、子どもたちの居場所だという認識があるかどうか。

そして、その習い事も含む子どもの居場所において、暴力やハラスメントは許さないと。

子どもにとって安全安心な場所にすると。

吉良よし子 (日本共産党) 16発言 ▶ 動画
質疑者 吉良よし子

吉良よし子(日本共産党)。

議員ご指摘の塾や習い事、この場所についても、子どもが自分の居場所だと思えば、子どもたちにとっては貴重な居場所であると考えております。

そうした居場所におきまして、子どもたちが暴力やハラスメントなどの人権侵害を受けることは決して許されません。

このため、令和5年12月に閣議決定しました。

あらゆる機会をとらえて働きかけてまいりたいと考えております。

はい。

習い事も大事な子どもたちの居場所であって、そうした場所での暴力、ハラスメントあってはならないとご答弁をいただきました。

ただ残念なことに、その習い事の場においてのハラスメントや暴力の事案があるということの相談が私の事務所に届いたわけです。

資料2でもお配りしましたけれども、国連NGO団体である新日本婦人の会、神奈川県本部がこのネットを通じてこの習い事でのハラスメントについてアンケート調査を行いましたら、全国、種類問わず様々な習い事の場で、子どもに対するハラスメント、暴力等の事例があるということが寄せられたとあるわけです。

お配りはしていませんけど、その自由記述欄から引用いたしますと、「蹴られる、死ねと言われる、親戚がヤクザだと脅される、練習からけ者にされた」というのが、ダンス教室、神奈川県です。

「基本、どやしつけるような話し方、命令口調で指示を飛ばす、バカ、アホと言われ、大臣のご機嫌を伺いながら授業を受けなければならなかった」英語教室、広島です。

「男性の先生から息子や他の生徒への不必要な接触、マッサージ、暴言、卑猥な言葉の乱用、プライベートゾーンなどの撮影があった」学習塾、岡山県です。

など多岐にわたるわけです。

他にも、頭を叩かれた、ビンタや胸ぐらをつかむ、ボールをぶつけられるなどの身体的暴力があったとの記述もありました。

こうした暴力、ハラスメント、性暴力も含めた深刻な人権侵害が教育系、文化系、体育系問わず、さまざまな習い事の場で起きていて、子どもたちが傷ついているということは、見過ごしてはならないと思うわけです。

何より問題は、そうした事案があった場合の、相談する場所がない、分からないということなんですね。

資料2のアンケートの結果概要、後半にあるとおり、相談する場所がなかったという回答が61%に上っているわけです。

ここで、子課長に確認をしたいと思います。

こうした習い事などでの暴力、ハラスメント、性暴力などがあった場合の公的な相談先としては、どういったところが考えられますか。

政府参考人 斉藤支援局長

子ども家庭庁斉藤支援局長。

お答え申し上げます。

性暴力を含めた子どもの人権侵害が生じた場合の相談先については、公的機関等が様々な相談窓口を設置し、対応に当たっていると承知してございます。

子ども性暴力防止法のガイドラインにおいては、児童等に対して性暴力等が行われた疑いがある場合に、相談可能な相談窓口をまとめ、対象事業者から児童等や保護者に周知をいただくようお示しをしているところでございます。

そのうち、例えば文部科学省が設置をする24時間子どもSOSダイヤルや、法務省が設置する子どもの人権100番等については、性暴力に限らず、言葉による暴力やハラスメントなど、子どもの人権侵害が生じた場合にも相談できると承知してございます。

子ども家庭庁としても引き続き、周知に努めてまいりたいと考えてございます。

質疑者 吉良よし子

吉良よし子。

様々な窓口は用意されているということなんですね。

そこで法務省に聞きたいと思います。

ご紹介のあった法務省の子どもの人権100番、もしくはチャット人権相談、子どもの人権SOSなどで受け付けた相談において、習い事に関する相談というのはあったかどうか、把握されているか、お願いします。

政府参考人 包み審議官

法務省大臣官房、包み審議官。

お答えいたします。

法務省の人権擁護機関では、子どもの人権問題について、子どもの人権100番、チャット人権相談、子どもの人権SOSミニレターなどの様々なツールを活用して相談に応じております。

法務省の人権擁護機関が受けた相談の中には、子どもの習い事に関するものとして、例えば学習塾やスポーツクラブといった場における不適切な言動についての相談も含まれております。

質疑者 吉良よし子

吉良よし子。

なるほど。

習い事の相談もあったと。

いや、事前のレクでは把握をされていないということでしたが、把握されたということでしたね。

ありがとうございます。

その上で、文科省にも伺いたいと思います。

文科省の24時間子どもSOSダイヤルで受け付けた相談において、習い事に関する相談はありましたか。

政府参考人 堀野学習基盤審議官

文部科学省大臣官房堀野学習基盤審議官。

お答え申し上げます。

24時間子どもSOSダイヤルで受け付けた相談につきましては、例えばいじめ、不登校、家庭環境など内容別の相談件数を把握しているところですが、習い事に関する件数という形では把握はしてございません。

質疑者 吉良よし子

吉良よし子君。

習い事に関するものがあったかどうかは把握はされていないということなんですね。

それぞれ法務局で相談も受け付けているということで、おそらく調べれば習い事に関する相談も文科省の方でもあったんじゃないかと思います。

法務省も事前のレクで伺ったときには分からないと言われたんですよ。

急いで調べていただいてそういう事例があったということなんでしょうけど、系統的には把握されていないんじゃないかなと思うんですね。

資料2のアンケートを見ていただきますけれども、やっぱり相談はしたものの、話をすり替えられたり、他の窓口を紹介されたり、たらいまわしにされて、なかなか救済につながらなかったという事例もあると伺っているわけで、大臣、改めてですね、せっかくこのように各省庁にも窓口を置いてある、自治体にもあるということですから、習い事の場での人権侵害や暴力、ハラスメントに関する相談があるのかどうか。

ちゃんと把握をして分析をするなり、こども家庭庁を中心にして、そういった習い事についても相談を受け付ける体制を整えていくべきと思いますが、いかがですか。

そういった実態把握をお願いします。

大臣。

答弁者 大臣

今、参考人から答弁がありましたように、子ども人権侵害が生じた場合の相談先については、文科省の24時間子どもSOSダイヤル、法務省の人権相談委員など、公的機関等が様々な窓口を設置して対応に当たっていることを承知しております。

質疑者 吉良よし子

吉良よし子君。

そこで、こども家庭庁としては、各省庁がそれぞれ所管の中で把握、実態、ぜひ把握していただきたいと思うんです。

法務省の子どもの人権110番に、習い事のハラスメント、暴力ハラスメントについて、実際にお子さんが相談しようと連絡したんだけれども、結果、保護者に相談してねと言われて終わって、民間スポーツ団体の相談窓口や児童相談所なども紹介はされたんだけれども、どこにも相談に乗ってもらえなくて、途方に暮れたと、そういうご相談を実際に私の事務所で受けているわけですね。

だからやっぱり、それ、機能していくようにしなきゃいけないとも思うわけです。

と同時に、そして相談をした先で、よく言われるのがやっぱり習い事、民間の習い事ですから、とりあえずやめればいいよねという対応が多いんじゃないかと思うんですけど、それが本当に子どもたちが求めている対応なのかということの問題もあるんですね。

私が相談を受けた、当時中学1年生だった子がダンス教室でそうした被害に遭った子の場合は、本当にそのダンス指導者からの蹴られる、死ねなどの暴言などで、適応障害となって、食事が取れない、眠れない、急に息ができなくなるなどのPTSDに悩んで、駅で指導者本人に遭遇した時に症状が出て、救急搬送もされた、そんな事案もあるわけです。

で、その子が手紙を書いてくれまして、言っているのは、僕は一生懸命ダンスを習って、大人になったら有名なダンサーになりたいから頑張っているのに、なんで辞めればいいといつも言うのかなと。

家に帰ってから泣くことなどと、こう辛い気持ちを書いてくれているわけです。

求めているのはね、ハラスメントや暴力をなくすことであって、自分が習い事をやめるということではないはずなんです。

で、この間、性暴力の場合ですと、子どもの性暴力防止法において、習い事などの民間教育保育等事業者に対してもですね、そうした性暴力の疑いのあるような事例があった場合には、その指導者を子どもと接触させないようにする措置など防止対策を促すという枠組みができていると承知をしているわけで、こういった対応をぜひ他の性暴力以外のハラスメントや暴力事案にも適用していくことはできないかと思うわけで、大臣、改めてこの習い事におけるハラスメントや人権侵害について、やはり被害者を救済することはもちろん、再発防止を進めて、被害者をどんどん出し続けないようにしていく、そういう取組枠組みを、こども家庭庁先頭に作っていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

大臣。

答弁者 大臣

繰り返しとなりますが、子どもを暴力やハラスメントから守り、習い事を含め、子どもの居場所における安全・安心を確保することは重要であると考えております。

このため、性暴力から子どもを守る、この観点で言えば、本年12月に子ども性暴力防止法が施行される予定でありまして、こども家庭庁では多くの事業者において、犯罪事実確認など、特に法に基づく措置が適切に実施されるよう、関係省庁とも連携しつつ、必要な準備を進めているところであります。

質疑者 吉良よし子

吉良よし子君。

性暴力についての取り組み進んでいることは承知しているんですけれども、性暴力に限らずですね、習い事における先ほど紹介したようなハラスメントや暴力事案があったときの対応ということでね、救済措置、再発防止措置につなげていくようにしていただきたいということなんですが、いかがですか、大臣。

もう1回。

大臣。

答弁者 大臣

先ほど申し上げたとおり、子どもの居場所における安全・安心を確保することは重要であると認識しております。

まずは性暴力、ここから子どもを守るためということも始めまして、他の人権侵害、ハラスメントについても、関係省庁との情報を共有しながら考えてまいりたいと思います。

質疑者 吉良よし子

吉良よし子君ぜひですね、習い事についても相談を受け付けるようなということも周知もしていただきたいですし、先ほど自治体などのオンブズパーソンがあるというお話ありました。

私も調べましたけれども、日本においては61の自治体において、その子どもの人権についての擁護・救済相談ができる機関を設置していると聞いているわけですけど、これ自治体任せにしておいていいのかという問題なんですね。

先ほどの法務省や文科省の相談窓口があるのも大事なんですけれども、やっぱりそれぞれバラバラとあって、どこに果たして相談していいのかはっきり言って分からないような状態になっているわけですが、そういう意味でも国が統一して子どもたちのそういう人権侵害を一括して聞くと救済するよと、そして再発防止にも取り組むよと言えるような機関の設置、やっぱり必要だと思うわけで、国としてそうした子どもコミッショナーやっぱり置くべきではないでしょうか。

大臣いかがですか。

答弁者 大臣

委員のご指摘の国における子どもコミッショナーの設置については、議員立法として提案されました子ども基本法の審議の過程で様々なご議論が行われたものと承知しております。

まずは国会においてご議論をいただくべきものと考えております。

政府としては子ども大綱において子どもの権利が侵害された場合の救済機関として地方自治体が設置するオンブズパーソン等の相談救済

質疑者 吉良よし子

吉良よし子君ぜひとも積極的に子どもコミッショナーの設置については議論を深めていただきたいと思いますし、やはりそうした習い事の場において、人権侵害、ハラスメント、暴力、あってはならないと、なくすために、政府先頭に努力していただきたいということを申し上げて、質問を終わります。

委員長 舟山康江

舟山康江委員長本件に対する質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて散会いたします。