内閣委員会

参議院 2026-04-21 質疑

概要

内閣委員会において、木原稔大臣らが出席し、多岐にわたる課題について質疑が行われました。オンラインカジノ対策として、削除依頼の実効性向上や決済手段の規制、アクセスブロッキングの方向性が議論されたほか、イラン情勢に伴う日本船舶の安全確保やエネルギー供給への影響について確認されました。また、旧姓の通称使用の法制化に向けた政府方針の変更、特別児童扶養手当の所得制限の在り方、警察組織の構造改革、ギャンブル・ゲーム依存症対策、選択的夫婦別姓の導入、自衛官による国外での事故と処罰規定の整備についても答弁がなされました。

発言タイムライン

無所属国民公明維新参政共産れいわ政府委員長・議長
0分25分50分1:151:402:052:302:55鬼木誠杉尾秀牛田茉司隆史柴田巧大津力大門実伊勢崎

発言者(9名)

質疑応答(50件)

違法オンラインギャンブル情報の削除依頼の実効性
▶ 動画
質問
鬼木誠 (立憲民主・無所属)

- 国内プロバイダーへの削除依頼の採用率が5割に満たない現状をどう捉えているか

答弁
警察庁サイバー警察局長
  • 国内の削除率は38.6%である
  • 削除対応はサイト管理者の自主的な判断によるものであるが、実効性確保に努める
全文
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今年の3月12日にインターネットホットラインセンターが公表をした、令和7年におけるインターネットホットラインセンターの運用状況によれば、9月25日の改正法施行以降、12月末までの3ヶ月において、ネット上のオンラインギャンブル等に関する違法情報と判断された情報が、計で3253件。

そのうち、国内のプロバイダーを利用してオンラインギャンブル等に誘導する情報を発信していた282件のうち、272件に対して削除依頼をした。

削除採用されたものが105件であったとされています。

国外のプロバイダーは合計で2971件、そのうち2717件に警察庁から対応を依頼して削除されたのは496件。

オンラインカジノが合法である国があるということで削除対応されないことが多いとは思いますが、国内の分で依頼に応じたのが4割弱しかない、5割に到達していない。

ここは大きな問題ではないかと考えています。

国内においてこの削除依頼に対応されていないというのは、どのような理由によって削除対応されていないのか、今そのことをどう捉えていらっしゃるのかをまずお聞きしたいと思います。

お尋ねの違法オンラインギャンブル等関連情報につきましては、昨年9月の改正法施行に合わせて、インターネットホットラインセンターにおきまして、運用ガイドラインを改定して、新たに違法情報に追加したところでございます。

ガイドラインの改定後、12月までの約3ヶ月間で、国内・国外合わせて2989件の削除依頼をいたしまして、このうち601件について削除されたところでございます。

この合計の削除率は20.1%でございます。

それから、今申し上げた数字の多くは、先生がご指摘のとおり、海外のサイト管理者等に対するものでございますけれども、日本国内のサイト管理者等について申し上げますと、272件の削除依頼をいたしまして、このうち105件が削除されたところでございまして、削除率は、先生がご指摘のとおり、38.6%ということでございます。

なぜ削除されないのかという理由についてのお尋ねでございますが、このような削除依頼に対するサイト管理者等の対応につきましては、それぞれのサイト管理者の利用規約等に基づく自主的な判断によるものでございますが、警察といたしましては、引き続き関係省庁と緊密に連携し、削除依頼の実効性が確保されるよう努めてまいりたいと考えております。

オンラインカジノ誘導情報の遮断に向けた罰則導入の是非
▶ 動画
質問
鬼木誠 (立憲民主・無所属)

- 自主判断に委ねるだけでは不十分であり、国内プロバイダーを利用して誘導情報を発信する行為に罰則を設けて削除率を高めるべきではないか

答弁
国家公安委員会委員長
  • SNS等の投稿は減少傾向にあるとの調査結果がある
  • 厳正な取り締まりと周知を推進し、まずは改正法の効果を見極めた上で更なる措置を検討する
全文
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自主的判断に委ねていては、削除依頼って何?以来や削除される件数っていうのは伸びていきませんよねと思うんです。

刑法の専門家である橋爪東大教授のお話によると、オンラインカジノに国内のユーザーがスマホ等でアクセスして参加をした場合、遊戯をしている場所も賭博場の一部を構成するという理解から、オンラインカジノ事業者を国内犯として賭博開帳罪で処罰することが可能ではないか、そのような解釈ができるというふうにおっしゃっている。

また、オンラインカジノの運営にとって欠かせない存在である決済代行業者、これは賭博罪の共同正犯だと。

あるいはアフィリエイター等のオンラインカジノの広報宣伝を行う者も、賭博行為を促進する役割を果たしているから、賭博の幇助犯とみなすことが可能というような指摘もなされている。

昨年の法改正のときに検討議論もされたというのは承知をしているんですけれども、このオンラインカジノサイトに誘導する情報の発信が、禁止行為にあるにもかかわらず、警察庁から働きかけをかけても削除されない。

自主判断に委ねるしかないという状況であるなら、この国内プロバイダーを利用しているものについては、多少乱暴かもしれませんけれども、これは罰則を設ける。

そのようなことで削除率を高めていく、情報を遮断するということが必要ではないかというふうに思いますけれども、この点、大臣いかがお考えでしょうか。

昨年9月に施行された改正ギャンブル等依存症対策基本法、ここにおいてオンラインカジノサイトに誘導する情報、これを発信する行為などが違法とされたところでございます。

この点にあって総務省が設置をいたしておりますオンラインカジノに関わるアクセス抑止のあり方に関する検討会、ここにおいて昨年1月から11月までの間におけるオンラインカジノに誘導していると考えられるSNS等の投稿の動向。

これについて、7月に大幅に減少し、9月以降は極めて少ない状況が続いている旨の調査結果、こうした報告もなされておるところでございます。

警察においてでございますけれども、先ほど答弁にもありましたけれども、削除依頼の実効性の確保、これに向けた取り組みに加えて、アフィリエイター等のオンラインカジノの運営に関与する者に対する厳正な取り締まり、これを推進する。

併せて、オンラインカジノの違法についての周知・徹底、これを図っております。

さらに関係省庁においても、アクセス抑止のあり方に関する検討をはじめ、オンラインカジノ対策に係る様々な取り組み、これが行われているものというふうに承知をしております。

まずは、先ほど先生の方もお話しございました、半年ということでございます。

こうした取り組みをしっかりと前に進めていくことで、インターネット上におけるオンラインカジノの情報の減少につなげられるよう、警察を指導してまいりたいと。

その上で、オンラインカジノの情報が投稿されることを抑制するための更なる措置、これについてどのようなことが考え得るのか。

これらについては改正法の効果、これを見極めた上で必要な検討がなされるものというふうに承知をしております。

オンラインカジノの決済手段への規制
▶ 動画
質問
鬼木誠 (立憲民主・無所属)

- 外国決済代行業者が資金決済法や銀行法に違反している恐れがある中、お金の流れに着目した規制についてどのような検討を行っているか

答弁
山下参事官
  • 資金決済法を改正し、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者を規制対象とした
  • 疑わしい取引の分析結果を活用し、賭博事犯の取締りを強力に推進する
全文
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次に決済手段についてお尋ねをしたいというふうに思います。

昨年の法改正時に附帯決議が付されました。

その中で暗号資産、クレジットカード等の決済手段、決済代行業者の実態把握と適切な措置等が政府に求められたところでございます。

この点、昨年のやりとり、質問の中でも、オンラインカジノの事業者は、自分がオンラインカジノの事業者だということを、クレジットカード会社に隠している、否認している。

だから実態把握はとっても難しいんだというような趣旨での御答弁を政府からいただいたところでございますけれども。

ただ、財団法人日本社会安全研究財団が行ったオンラインカジノサイトに関わるブロッキングの状況についての調査研究事業。

この報告書を見ると、何らかの形で支払いブロッキングというものを取り入れている国があるということの報告もなされています。

つまり、困難ではあるけれども、できないことはないんじゃないかというふうに思っているんです。

これびっくりしたんですけども、オンラインカジノを利用する際に支払い方法、これネットで調べると支払い方法を紹介するサイトが数十件出てきます。

ずらっと出てくる。

要は紹介しているのは決済代行業者だと思うんですけども、そのほとんどが外国の事業者だというふうに言われている。

で、資金決済法上、外国の資金移動業者は国内にあるものに対して為替取引の関与をしてはならないという規定がある。

つまりオンラインカジノの掛け金額決済で利用されている決済代行業者は、この資金決済法上の禁止行為を行っているんじゃないかと。

かつ銀行法にも違反している恐れがあるのではないかと、というふうに私は捉えています。

この外国に所在する法人について、この違反を問うというのは難しいのかもしれませんけれども、やっぱり少しでもブレーキをかけることができないかと。

お金の流れに着目をした規制等について、現在関係する省庁では、どのような検討が行われているのか、お尋ねをしたいと思います。

金融庁といたしましても、オンラインカジノの利用を防止する上では、違法な海外送金の遮断が大変重要と考えております。

委員ご指摘のとおり、現行の資金決済法におきましても、我が国において資金移動業の登録を受けていない外国資金移動業者が、日本国内にあるものに対して、為替取引の関与を行うことを禁じております。

その上で、これに加えまして、いわゆる収納代行の形式で行われます資金移動が違法な送金の抜け穴として海外のオンラインカジノ等に用いられる事例が存在することを踏まえまして、昨年、資金決済法を改正し、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者について、基本的に資金移動業の規制対象とすることといたしました。

現在、この改正法の施行に向けまして、政令の整備等を進めているところでございます。

金融庁といたしましても、この速やかな施行と適切な制度運用に努めることを通じて取り組んでまいりたいと考えております。

疑わしい取引の情報を集約・分析をした上で、その結果を捜査機関等に提供して、各種犯罪の取締りに役立てているところでございます。

こうした仕組みを通じて、オンラインカジノサイトにアクセスをして行われる賭博の事実を都道府県警察が把握した上で、被疑者を賭博罪で検挙した事例もございます。

また、国家公安委員会におきましては、最新のマネーロンダリングの手口や取引種別ごとのリスクを分析した上で、その結果を毎年公表し、金融機関等における対策に役立てているところでございます。

この点、昨年はオンラインカジノに関する資金の流れについて、例えば、決済代行・収納代行業者を自称する業者を通じて、顧客からオンラインカジノサイト運営会社に資金が流れる実態があることや、その際に複数の法人名義を掲示し、最終的に外国にある口座に資金が移転される例もあることなどの分析結果を公表しているところでございます。

引き続き、疑わしい取引の届出の情報の分析結果を活用しつつ、オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博事犯についても、犯罪の取締りを強力に推進するように、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

クレジットカード会社の加盟店管理の義務化
質問
鬼木誠 (立憲民主・無所属)

- クレジットカード会社による加盟店管理の徹底や実態調査、モニタリングを義務化するなどの対応が必要ではないか

答弁
浅井審議官
  • 割賦販売法でモニタリングは義務付けられているが、海外事業者が多く適用が困難な状況にある
  • 警察庁と連携し、業界団体や国際ブランドへ情報提供等の要請を行っている
全文
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それぞれご努力をいただいているというところでございますけれども、先ほど言ったクレジットカード会社による加盟店管理というところの徹底、あるいは加盟店の実態調査や継続的なモニタリング、これらについても義務化をするなり、何らかの対応が必要ではないかというふうに思いますけれども、この点についてお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。

割賦販売法では、クレジットカード会社に対して定期的に、さらには加盟店による不適切な取引を把握した場合には、取引の実態などを調査することを義務付けておりまして、加盟店に対する継続的なモニタリングは実施されているというところになっております。

ただ一方で、オンラインカジノ事業者及びこれら事業者と契約を締結しておりますクレジットカード会社の多くは海外の事業者でございますので、この割賦販売法の適用が困難という状況でございます。

これを踏まえまして、昨年7月からでございますけれども、警察庁及び経済産業省から業界団体に対して要請を行っております。

具体的には、経済産業省が警察庁と連携いたしまして、国際ブランド及びクレジットカード会社に対しまして、日本国内においてオンラインカジノで利用されたクレジットカード決済に関する情報を提供いたしまして、情報提供を受けた国際

オンラインカジノサイトへのアクセスブロッキングの方向性
質問
鬼木誠 (立憲民主・無所属)

- 通信の秘密や知る権利との兼ね合いから、ブロッキングの実施判断における検証方法や法益バランスの考え方について、現時点での方向性はどうか

答弁
総務省総合通信基盤局電気通信事業部長
  • 他の権利制限的ではない対策が十分に尽くされたかの検証が必要である
  • 若年層やカジュアルユーザー保護の観点から、有効性は否定できないとの方向性が示されている
全文
質問・答弁の全文を表示

次に総務省にお尋ねをいたします。

先ほど大臣答弁の中でも検討会のお話が出ました。

この検討会の中で、いわゆるアクセス防止について時間をかけて議論がされています。

なかなか難しいというようなところ、一つは技術的な課題がありますねというところと、もう一つは通信の秘密の保護に外形的に抵触をする。

手法によっては知る権利や表現の自由に制約を与える恐れがあるというようなことが議論されています。

ブロッキングを実施するためには、単に有効な対策であるだけでは足りず、他のより権利制約的ではない有効な対策が尽くされた検証が必要だというふうに言われている。

あるいはブロッキングによって得られる比例性が通信の保護と均衡するものであるかの検討が必要というふうにも言われている。

大変重要な課題観点だというふうに思っています。

ただ難しいとも思います。

他の対策を尽くしたか否か、いつ十分な検証が図られたか否か。

どういうふうに検証するのか。

あるいは、通信の秘密の侵害と法益のバランスの均衡というところを、いつまでにどのように判断をしていくのか。

これらについて、まとまった考えというか、まだ議論の途上というふうに思いますけれども、現時点での検討の方向性等についてお聞かせいただければと思います。

オンラインカジノサイトに係るアクセスブロッキングについては、昨年より、総務省の有識者検討会において、法的・技術的課題の検討を行っており、本年3月に取りまとめ、個市案の提示があったところでございます。

個市案におきましては、政府全体で引き続き包括的な対策を講じていくべきとした上で、特に委員御指摘のブロッキングに関しましては、通信の秘密や知る自由等に抵触し得ることから、他のより権利制限的ではない対策が十分に尽くされたか、検証が必要であること。

また、ブロッキングの実施の可否を判断するために、基本法改正に基づく取組を含め、包括的な対策を進めるとともに、その効果を十分に検証することが必要であること。

さらに、現在のインターネット利用環境に照らせば、若年層やカジュアルユーザー保護の観点から、対策としての有効性は否定できないこと、といった方向性が示されたところでございます。

総務省におきましては、引き続き、検討会における議論や、今後の取りまとめの内容も踏まえ、関係省庁と連携しながら、オンラインカジノ対策に取り組んでまいります。

アクセスブロッキングの技術的回避策と有効性
質問
鬼木誠 (立憲民主・無所属)

- VPN等の技術的な回避策が容易に入手可能である場合、法益とのバランス(有効性)はどう考えるのか

答弁
総務省総合通信基盤局電気通信事業部長

- 回避策による限界は認識しているが、多くの利用者が国内接続事業者を利用しているため、接触機会を減らすことは依存症予防として有効であるとの指摘がある

全文
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今おっしゃっていただいた、若年層やカジュアルユーザーというところ、ただ、ブロッキングについて、よくよく見てみると、ブロッキングについては、技術的に回避をすることが可能だというふうに言われている。

その情報っていうのはおそらくネット上にあふれてると思うんです。

そうなるとですね、ヘビーユーザーだけではなくてカジュアルユーザーや若年層もブロッキングを技術的に回避する手法というのを容易に入手することが可能になっていく。

そうなると、法益とのバランスはどうなのさ。

委員御指摘のとおり、ブロッキングについては、VPNの利用といった技術的回避策が存在し、その効果に一定の限界があるとの指摘があることは認識しております。

他方で、こうした回避策を前提としつつも、現在のインターネット利用環境においては、多くの利用者が国内のインターネット接続事業者を利用しており、ブロッキングがアクセスの抑止につながるといった指摘や、違法オンラインカジノに接触する機会を減らすことが、若年層やカジュアルユーザーに対するギャンブル等依存症の予防として有効であるといった指摘も検討会でなされているところでございます。

こうした点も踏まえまして、3月の有識者検討会から提示された個市案では、現在のインターネット利用環境に照らせば、ブロッキングについて対策としての有効性は否定できないのではないかと示されたものと承知しております。

総務省といたしましては、検討会における議論や今後の取りまとめを踏まえ、また技術動向の変化にも十分に留意しつつ、関係省庁と連携しながらオンラインカジノ対策に取り組んでまいります。

イラン情勢の現状認識と戦闘再開の可能性
▶ 動画
質問
杉尾秀哉 (立憲民主・無所属)
  • ホルムズ海峡の現状認識について
  • 停戦期限が迫る中、戦闘が再開される可能性があるか
答弁
三宅審議官
  • 事態の沈静化と航行の安全確保が最重要である
  • 戦闘再開の可能性を含め予断を持って答えることは困難だが、外交努力を粘り強く行う
全文
質問・答弁の全文を表示

そこで、まず外務省に伺いますけれども、現在の状況をどういうふうに認識しているのか、また、停戦期限が間近に迫っている、日本時間の明日までという話があります。

戦闘再開もあり得るのか、この2つについて答えてください。

政府としましては、今最も重要なことは、今後、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が一刻も早く実際に図れることと考えております。

米イラン間の協議が再開され、話し合いを通じて最終的な合意に早期に至ることを強く期待しております。

戦闘再開の可能性を含め、今後の見通しについては、予断をもってお答えすることは困難でありますが、日本としては引き続き、米イランの協議や関係国の仲介努力を後押しするとともに、国際社会と緊密に連携しながら、必要な外交努力を粘り強く行っていきたいと考えております。

ペルシャ湾に滞留する日本関係船舶の脱出見通し
▶ 動画
質問
杉尾秀哉 (立憲民主・無所属)

- ペルシャ湾に滞留している日本関係船舶の乗組員の状況と脱出の見通しについて

答弁
河野次長
  • 42隻の船舶(日本人20人含む)の安否を確認しており、物資補給等で特段の問題は至っていない
  • 情勢が変化しており見通しを述べることは困難だが、船員の安全確保を最優先に連携して対応する
全文
質問・答弁の全文を表示

それから42隻の日本関係船舶はペルシャ湾に滞留しております。

乗組員の健康状態も含めて限界近いと思うんですけれども、脱出できる見通しはあるんですか。

ペルシャ湾の日本関係船舶は42隻であり、その42隻の乗組員数は1000人以上。

このうち日本人乗組員数は20人であると報告を受けております。

国土交通省としては、日本関係船舶に対し、各運航会社を通じて毎日安否確認を実施しておりますが、各船員ともに無事であるほか、水、食料、燃料など必要物資については、必要に応じ、現地において補給がなされるなど、現在までに特段の問題には至っていないとの報告を受けております。

ホルムズ海峡をめぐる情勢につきましては、日々刻々と状況が変化しておりますので、今後の見通しについて予断をもってお答えすることは困難でありますけれども、いずれにしても、日本関係船舶、とりわけ船員の安全の確保は最重要であり、国土交通省として情報収集を徹底し、関係者への情報提供を丁寧に行うとともに、外務省をはじめとする関係省庁とも緊密に連携してまいります。

日本船舶の通行に関するイラン大使の発言の真偽
▶ 動画
質問
杉尾秀哉 (立憲民主・無所属)

- イラン大使が「協議をすれば日本船舶の通行は可能だという考えが電話会談で伝えられていた」と述べたことは事実か

答弁
三宅審議官
  • 駐日イラン大使の発言については政府として把握しておらず、コメントを差し控える
  • 全ての船舶の安全が担保されるよう、引き続き強く求めていく
全文
質問・答弁の全文を表示

先日、私どもの立憲民主党の小西議員が在日イラン大使と会談しました。

その席で、イラン大使より、先日のイラン外務大臣と茂木外務大臣の電話会談で、協議をすれば日本船舶のホルムズ海峡の通行は可能だと、こういう考えがこの電話会談の中で、イラン側から日本側に伝えられていたと、こういう説明がありました。

外務省、これ事実ですか。

ご指摘のありました駐日イラン大使が小西博之議員と面会した際の大使の発言につきましては、政府として把握しておらず、コメントは差し控えさせていただきます。

その上で、これまでもイランとの間では、様々な機会を通じ、ホルムズ海峡における日本関係船舶を含む全ての船舶の安全が担保されるよう、強く求めてきているところでございます。

日本政府による日本船舶通行の交渉状況
質問
杉尾秀哉 (立憲民主・無所属)
  • 日本政府は本当にイラン側と日本船舶の通行交渉を行っているのか
  • 韓国タンカーが通過した報道がある中、政府は何を行っているのか
答弁
木原稔
  • エネルギー安定供給の観点から、外相電話会談や首脳電話会談を通じて、全ての国の船舶の自由で安全な航行を強く求めている
  • 引き続き意思疎通と外交努力を粘り強く行う
全文
質問・答弁の全文を表示

官房長官に来ていただきましたので、一つ確認したいんですけれども、私の予算委員会の質疑で、茂木外務大臣が、日本船舶の通行をですね、イラン側と交渉しているというふうにおっしゃったんですけれども、結果が見えておりません。

本当にその日本政府はこういう交渉をしているのか、それから韓国向けのタンカーがですね、もうすでに通過をしたと、こういう報道もあります。

一体全体日本政府は何をやっているのか、答えてください。

ホルムズ海峡における、航行の安全確保を含む中東地域の平和と安定の維持というのは、エネルギー安定供給の観点を含め、日本を含む、これは国際社会にとって極めて重要であるという認識を持っております。

こうした観点から、長年にわたる関係を有しているイランとは、攻撃の応酬が始まって以降、4回の外務大臣電話会談に加えて、4月8日には、高市総理とペイゼシキアン大統領との間で、首脳電話会談を行いました。

イラン側に対しては、これらの機会に、ホルムズ海峡において、日本やアジア諸国を含む全ての国の船舶の自由で安全な航行が1日も早く確保されるよう、強く求めてきております。

我が国として、こうしたイランとの意思疎通を継続するとともに、国際社会とも緊密に連携しながら、ホルムズ海峡における航行の安全を早期に確保するために、外交努力は粘り強く行っていきたいと考えております。

中東情勢に伴う国内の節電・節約要請の必要性
▶ 動画
質問
杉尾秀哉 (立憲民主・無所属)

- 世論調査で国民の多くが節約・節電を容認している中、政府として節電・節約モードに入るタイミングではないか

答弁
山田副大臣
  • 石油の供給確保に目処がついており、自給に影響が生じている認識はない
  • 個別のサプライチェーンごとの対処を検討すべきであり、中長期的な見通しへのコメントは差し控えるが、エネルギー節約の取り組みは継続することが重要である
全文
質問・答弁の全文を表示

こうした状況の中で国民の不安が高まる一方、いろんな世論調査もありますけれども、先日、中道立憲公明の3党で共同調査を行いまして、イラン危機が家計、それから法人に与える影響の深刻さというのが、改めて浮き彫りになりました。

本当に政府は何をやっているのかということなんですが、そこで伺いますけれども、この世論調査を見ても、国民は節約・節電容認をしております6割から7割です。

そろそろ節電、そして節約モードに入る日本もタイミングじゃないでしょうか。

どうでしょうか。

こちらにつきましても、代替調達の進展の結果、石油備蓄の放出量を抑えながら、年を超えて石油の供給を確保できる目処がついておりますので、日本全体として必要な量が確保されており、我が国の石油自給に影響が生じているとは認識をしておりません。

他方で振り返しになりますが、足元で一部で供給の偏りあるいは流通の目詰まりが生じておりますので、先ほど申し上げました情報提供窓口を通じて情報を集約して目詰まり一つ一つ解消をしているところでございます。

その上で最後、供給の節電の要請が必要ではないかということにつきましては、現状把握と対処方針の検討を経て、個々のサプライチェーンごとに生じている事態に合わせてどのように対処をしていくか決定をすべきものであり、中長期の見通しについて予断をもってコメントをすることは差し控えますが、エネルギーの節約につきましては、資源に乏しい我が国においては、毎年夏と冬のエネルギー需要が増大する時期に行っているように、中東情勢にかかわらず、この取組を中期的に継続することが重要と考えております。

旧姓の通称使用の法制化に関する政府方針の変更
質問
杉尾秀哉 (立憲民主・無所属)

- 旧姓の通称使用の法制化を政府方針としないという従来の見解は現在も維持されているか

答弁
岡田局長
  • 法制審議会答申の効力や通称使用の拡大という方向性は変わっていない
  • しかし、旧姓使用の法制化については現在検討を行っているため、以前の答弁当時とは方針が変わっている
全文
質問・答弁の全文を表示

先週、道コミ院が第6次の男女共同参画基本計画、この不透明な戦いを質問しましたので、ここをちょっと飛ばしまして、この旧姓の通称使用の法制化ですね。

これまでの政府答弁では、通称使用は、選択的夫婦別姓制度導入までの暫定的な措置だと、こういう答弁が繰り返し行われております。

そして、政府が現行の夫婦同姓制度に、これ今、民法で規定されております、夫婦同姓制度に変わり得る制度は、平成8年、1996年のあの例の法制審議会答申で示された選択的夫婦別姓だけで、旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とはしないと、こういうふうに答弁されておりますけれども、この政府見解というのは今でも維持されているんでしょうか。

今、委員がお尋ねの令和4年2月の答弁につきましては、平成8年の法制審議会の答申におきまして、夫婦同氏制度に変わる制度として、選択的夫婦別姓制度の導入が提言されたけれども、当該制度が導入されていない中で、夫婦同氏制度の下、婚姻に伴う氏の変更による不便、不利益を減らすため、旧氏の通称使用の取組が行われていることについての認識を示したものと考えております。

平成8年の法制審議会答申の効力が失われていないことについての政府の認識は現在も変わっておらず、また、旧氏使用の拡大や周知に取り組むという方向性についても変わりはございませんけれども、旧氏使用の法制化についての方針という意味におきましては、現在政府において検討を行っていることから、令和4年の答弁当時と現在ではその方針は変わっているものと考えております。

旧姓通称使用の法制化検討に至った経緯
質問
杉尾秀哉 (立憲民主・無所属)

- いつ、どこで、どのような検討を経て方針を変えたのか

答弁
岡田局長

- 旧姓使用が社会的に受け入れられている中、昨年10月の連立政権合意書の内容を踏まえ、法制化を含めた検討を行っている

全文
質問・答弁の全文を表示

方針が変わっているんだったら、いつ、どこで、どういう検討をして、方針を変えたんですか。

答弁してください。

政府におきましては、夫婦同氏制度の下におきまして、婚姻に伴う氏の変更による不便不利益を減らすため、旧氏の通称使用の拡大や周知に取り組んでまいりました。

旧氏使用が社会の様々な場面において可能となるとともに、多くの国民に受け入れられている中、こうした取組をさらに進めていくことは重要であると考えておりまして、昨年10月の連立政権合意書に記載された内容を踏まえ、旧姓の法制化を含めた検討を行っているところでございます。

旧姓通称使用の法制化検討における内部議論の有無
質問
杉尾秀哉 (立憲民主・無所属)

- 連立合意書以外に、男女共同参画局内でどのような議論があったのか

答弁
岡田局長

- 連立合意書の記載に加え、大臣への指示や総理の衆議院本会議での答弁に基づき、政府として検討を進め、基本計画に記載した

全文
質問・答弁の全文を表示

連立政権合意書に書かれているから、この方針を変えたということでいいんですね。

内閣府の男女共同参画局の中でどういう議論があったんですか。

連立合意書だけじゃないはずです。

まず、連立合意書に書かれているということと、昨年10月21日の訴告時において、大臣に対してご指示がございました。

また、11月の衆議院本会議におきまして、総理からは、連立政権合意の記載を踏まえ、与党と連携しながら必要な検討を行う旨の答弁をなさっておいでであります。

こうしたことから、政府として検討を進めているという状況を踏まえまして、基本計画に記載したものでございます。

旧姓通称使用の法制化の具体的方針と本人確認の仕組み
▶ 動画
質問
杉尾秀哉 (立憲民主・無所属)

- 方針を180度変えた理由が不明確である。どのような議論に基づいているのか

答弁
木原稔

- 厳格な本人確認書類の表記を求めるなどの仕組みを機能させることで、旧姓使用が可能な範囲を広げていく方針で検討を進める

全文
質問・答弁の全文を表示

政権が変わった連立合意書に書かれている、だからこれまでの方針を180度変えたんですか。

いろんな会議開いて何の議論をしてるんですか。

答えてください。

木原稔法案の具体的な内容については、現時点で検討中でございますが、高市総理は国会におきまして、厳格な本人確認に用いられる書類については、表記を求めることを検討するのは当然であるといった書類を用いて、本人確認の仕組みをしっかりと機能させることで、さまざまな手続きで、旧姓の使用も可能な範囲を広げていくことができるという旨を述べられておりまして、こうした方針に沿って必要な検討を進めていくこととしております。

旧姓通称使用法案の提出時期と実現可能性
▶ 動画
質問
杉尾秀哉 (立憲民主・無所属)
  • 法案の検討はいつまでに行うのか
  • 与党審査等の状況から見て、今国会での提出は無理ではないか
答弁
木原稔

- 現在政府で検討中であり、今後与党と相談するため、具体的な完了時期や提出予定時期について答えることは困難である

全文
質問・答弁の全文を表示

検討っていつまでに検討するんですか。

どう考えても今国会の中でこの法制化、通称使用の法制化、無理だと思いますけれども提出できますか。

大臣答えてください。

木原稔法案については、現在政府において検討中でありまして、今後とも与党とも相談していくこととなりまして、具体的な検討、いつまで終わるかということについては、現時点でお答えすることは困難でございます。

木原稔繰り返しとなりますが、法案については、現在、政府において検討中でございます。

今後、与党とも相談していくこととしておりまして、具体的な提出予定時期については、現時点でお答えすることは困難でございます。

提出未定法案の審議状況への不満
▶ 動画
質問
杉尾秀哉 (立憲民主・無所属)

- 通称使用法案や公文書管理法改正案など、提出未定の法案ばかりで内閣委員会での審議ができないのではないか

答弁
木原稔

- 法案は現在政府において検討中であり、現時点で提出時期について答えることは困難である

全文
質問・答弁の全文を表示

そして、公文書管理法の改正というのも、これも提出未定になっているんですよ。

こんな提出未定の法案ばっかり、これ内閣委員会でどうやって議論するんですか。

なんで、こんな法案を出されても審議できません。

大臣、答えてください。

木原稔繰り返しとなりますが、法案については現在政府において検討中でございまして、現時点で提出時期についてお答えすることは困難であるということでございます。

特別児童扶養手当の所得計算における控除の根拠
▶ 動画
質問
牛田茉友 (国民民主党・新緑風会)

- 特別児童扶養手当の所得計算において、一部の控除のみが採用され、他が除外されている根拠は何か

答弁
野村
  • 福祉的な手当という性質を踏まえ、政令で具体的な計算方法を規定している
  • 個々の実情に配慮し、障害者控除やひとり親控除などは差し引いている
全文
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この所得制限の所得の計算方法なんですけれども、基本的には地方税法上の総所得金額をベースにしつつ、各種所得、雑所得などを合算して、給与、年金については一定の調整、10万円を控除して、そこから一律で社会保険料相当額控除として、8万円を控除した上で、さらに一部の控除を差し引いた額を所得として算出し、支給の可否を判断していると認識をしております。

しかし、この計算は極めて複雑であるだけではなく、どの控除を引くか引かないかという制度が、制度ごとに異なるという点に、大きな制度設計上の問題があるというふうに考えております。

そこで伺いますが、この所得税や住民税の計算では、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など、さまざまな控除が認められています。

しかし、この制度では、一部の控除のみが採用されています。

どの控除を採用し、どの控除を除外するかの考え方、制度の根拠は何でしょうか。

ご指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、これは障害児の生活の安定に寄与するよう、必要な範囲で支給するということを趣旨とする福祉的な手当でございます。

この所得制限である所得の計算に際しましても、こういった性質というものを踏まえまして、組み立てをさせていただいているところでありまして、具体的な計算方法などは、政令の方で規定をさせていただいております。

この所得の計算方法でございますけれども、まず受給資格者の方の総所得金額などの合計額を基本として、そこからご指摘の社会保険料控除相当分ということでありますけれども、一律に8万円をまず差し引きます。

その他に該当するものがある場合には各種控除も差し引くという形で所得を計算をさせていただくということになります。

その他の該当するものがある場合というやつでございますけれども、この控除の考え方でございますけれども、同じ所得、収入の受給資格者の方でありましても、個々の実情を踏まえたものとなるように配慮をするという観点から、この所得制限に係る所得の計算におきましては、例えば、障害者控除、あるいは特別障害者控除といったもの、寡婦控除、ひとり親控除、医療費控除などの相当額を所得から差し引いて計算をしているところでございます。

特別児童扶養手当における基礎控除の不採用理由
▶ 動画
質問
牛田茉友 (国民民主党・新緑風会)

- 障害者控除を差し引くのであれば、基礎控除を差し引かなくてよいと考えているのか

答弁
野村
  • 税制の基礎控除は担税力の判断基準であり、手当の所得制限は福祉的給付の対象範囲を定めるものであり、役割が異なる
  • 基礎控除の役割を勘案し、本手当の控除対象には含めていない
全文
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ちょっと今のご答弁でちょっと分かりにくかったところからお尋ねしたいんですけれども、特別児童扶養手当の所得の計算方法の中で、基礎控除は差し引かれていないということなんですけれども、障害者控除を差し引くから基礎控除は差し引かなくていいということなんでしょうか。

基礎控除でございますけれども、こちらの方は税の方での役割というのを考えてみますと、この所得税、住民税における基礎控除といいますのは、一定の額までの少額の所得については負担能力を生み出すに至らないと考えられる、つまり担税力というようなことを言われたりしますけれども、そういったことから税を課さない、一定額までのときは税を課さないという趣旨の税制に設けられているものでございます。

一方で、この特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、福祉的な現金給付の対象とするかどうかの判断に当たって参照する所得の範囲を定めるものというふうになっています。

つまり、一方で税を負担していただける能力をどこまで見るのかということと、一方で福祉的な手当をどの方に支給するのか、その支給対象となる方の所得をどう評価するのかということを範囲を定めていくものというふうに、双方ではそれぞれ範囲が異なるというふうに考えております。

ですので、ご指摘に即して言いますならば、基礎控除は障害控除を勘案しているから控除しないというのではなくて、この税の中に占める基礎控除の役割というのも勘案すると、今回の手当の控除の中では対象に含まないということにしているものと承知をしております。

所得制限の設計不整合による不具合の認識
▶ 動画
質問
牛田茉友 (国民民主党・新緑風会)

- 税制の課税最低額引き上げに対し、手当の所得制限設計が異なることで、受給者が急に打ち切りになる等の不具合をどう評価しているか

答弁
野村
  • 納税力の評価(税)と現金給付の対象評価(福祉)では観点が異なるため、齟齬が生じることはこれまでも発生している
  • 所得制限の仕組みを維持する以上、支給が止まる点などの差は伴うと考えている
全文
質問・答弁の全文を表示

すみません。

基礎控除について少しお伺いしたいんですけれども、この基礎控除、今回178万まで課税最低額が引き上げられましたけれども、この現在制度をよく利用しないまま働きすぎた受給者が急に手当打ち切りになる場合もあるのではないかと思うんですけれども、この制度間で今おっしゃったように設計がバラバラなことで起き得るこういった不具合についてですね、どのように認識し、どのように評価していらっしゃるんでしょうか。

教えてください。

税の方では税の方でやはり担税力の評価、世帯としてみたいな、納税される方の納税力に応じた所得の評価ということを組み立てられているかと思います。

一方、特別児童扶養手当というのは、やはり障害のあるお子さんを扶養しておられる家庭に対して、この福祉的な手当を支給するという観点から所得をどのように評価をしていくかということになります。

そういう意味では、税をいかない、どのような方に負担をしていただくかという観点で組み立てるものと、それとこの手当をどういう方に現金給付としてご支給申し上げるかというところで、齟齬が生じるということは、今までも発生しておりますし、やはりこの所得に応じての支給という所得制限の仕組みを維持する以上、どこかで支給が止まるようなところになるわけでありますので、そういった差というのは伴ってくるものかなと考えております。

社会保険料相当額控除(一律8万円)の根拠
▶ 動画
質問
牛田茉友 (国民民主党・新緑風会)

- 社会保険料相当額控除が一律8万円に固定されている根拠は何か。実負担とかけ離れているのではないか

答弁
野村

- 政令で一律8万円と規定されており、変動させていない

全文
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では次に社会保険料相当額控除についてお伺いいたします。

これ所得税では社会保険料は実額控除となっておりますけれども、この制度では一律8万円の控除に固定されています。

この8万円の根拠とは何か、実際の負担とはかけ離れているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

御指摘の8万円の所得から控除する額でございますけれども、こちらの方では社会保険料相当額等の控除というふうに申し上げておりますけれども、政令の方では特に内訳などを示すことなく8万円というふうに一律で規定をしております。

変動を行ってきていないということでございます。

社会保険料相当額控除の趣旨と実態
質問
牛田茉友 (国民民主党・新緑風会)

- 8万円の控除は社会保険料の全てを控除するものではないのか、改めて趣旨を伺いたい

答弁
野村
  • 昭和46年に一律8万円に見直されており、実額全てを控除する趣旨ではない
  • 社会保険未加入者も含め、障害児家庭の状況に一定程度配慮する観点から設定している
全文
質問・答弁の全文を表示

すみません。

社会保険料相当額控除というふうにご説明、レクでもご説明を伺って、いろんな資料も見た中で、相当額控除というふうに書かれていたのですが、今の御説明ですと、社会保険料控除、これは全てを控除するものではないというような御答弁だったのですが、改めてそちらももう一度お伺いしたいのと、次の質問と併せてお答えください。

じゃあ今の質問だけお願いいたします。

御指摘に、先ほど政令の内容などを示すことが8万円で規定しているというふうに申し上げましたけれども、これは以前は社会保険料の控除に相当するものを控除するとなっておったものを、昭和46年に一律8万円という見直しをしたところでございます。

そういうことと、今のそういった仕組みから持ち合わせる機能からいたしますと、これは社会保険料の実額を全てを控除をするという趣旨ではなくて、これは社会保険に加入できていない市長等の方でも、この一律の8万円の控除等に提供されるということになりますので、障害児のある家庭の状況に一定程度配慮するという観点から、設定をしているという趣旨、機能になっているのかなというふうに考えております。

ご指摘の8万円の控除額につきましては、ただいま参考人から答弁がありましたように、これは必ずしも社会保険料額をすべて控除する趣旨ではなく、障害児のいる家庭の状況に一定程度配慮する観点から設定されているものでございます。

所得制限限度額の引き上げ検討
▶ 動画
質問
牛田茉友 (国民民主党・新緑風会)

- 物価や賃金水準が上昇している中、平成11年から据え置かれている所得制限限度額を引き上げる考えはないか

答弁
長坂
  • 支給停止となった割合に大きな変化がないため据え置いてきた
  • 物価上昇への対応や財源の必要性、制度の持続可能性を踏まえ、適正な運営に努めたい
全文
質問・答弁の全文を表示

今、御答弁にありました増額改定ですけれども、これ、令和7年の物価上昇率に踏まえて引上げが行われたと承知しております。

同時に、所得制限の限度額は平成11年から見直されておりません。

結果として、1円超えたら全額不支給という、崖がより厳しくなっているという見方もあると思いますが、この所得制限限度額を今の物価、賃金水準に合わせて引き上げる考えはないんでしょうか。

特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、申請のうち所得制限に該当して支給停止となった割合がほぼ1割程度で変化がない状況が続いていることなどから据え置いてまいりました。

一方、特別児童扶養手当の受給者数は少子化の中でも年々増加傾向にあり、加えて近年の物価上昇を踏まえた支給額の増額制限限度額の引上げ等につきましては、受給者数の増加を伴うものであり、こうした物価上昇への対応に加えて、さらに安定的な財源が必要であります。

いずれにいたしましても、こうした状況や近年、障害児に対する福祉サービスの給付額を大幅に拡充している状況、制度の持続可能性も踏まえて、制度の適正な運営に努めてまいりたいと考えております。

所得制限の段階的減額方式への見直し
▶ 動画
質問
牛田茉友 (国民民主党・新緑風会)

- 1円超で全額不支給となる「崖」の構造を、段階的に減額する滑らかな制度設計に見直すべきではないか

答弁
長坂

- 児童手当や障害福祉サービスなどの現物給付を含め、個別のニーズに応じた支援策を講じており、支援全般を踏まえる必要がある

全文
質問・答弁の全文を表示

この現行制度なんですけれども、1円超えれば支給がゼロになるということは、崖の構造となっています。

1級だと今70万円が1円超えたら不支給になるという形になるんですけれども、本来はですね、これ段階的に減額するなど、より滑らかな制度設計にした方が、本当は合理的だと私は考えております。

所得制限の撤廃ということが理想ではあるんですけれども、まず現実的な改善策としまして、この緩やかな減額。

方式への見直しを検討すべきではないのか、それがなぜできないのか、副大臣の見解を求めます。

障害児に対しましては、障害児を含めた時代を担う全ての子どもたちの育ちを支える基礎的な経済支援としての児童手当に加えまして、ニーズに応じた現物給付である障害福祉サービスによる支援、世帯の所得状況に応じて支給される特別児童扶養手当等の現金給付など、個別のニーズや状況に応じた支援策を講じており、こうした支援全般を踏まえる必要がございます。

近年、障害児に対する福祉サービスを充実することで、その給付額は大幅に拡大してきている。

省庁横断的な所得制限の撤廃
▶ 動画
質問
牛田茉友 (国民民主党・新緑風会)

- 障害児を取り巻く制度の所得制限について、省庁横断的に取り払う旗振り役を担っていただきたいが、大臣の所感はどうか

答弁
木原稔
  • 個別の支援策は各省庁で検討・運用されている
  • 障害者政策委員会での当事者の意見を丁寧に伺いながら、必要な施策が講じられるよう取り組みたい
全文
質問・答弁の全文を表示

障害者基本政策、子ども政策を所管していらっしゃる木原大臣にもお伺いしていますけれども、障害児を取り巻く制度におきまして、所得制限が設けられている制度について、どのように考えておられるか。

省庁横断的に制度を横断して所得制限を取り払っていただく旗振り役を担っていただきたいと考えておりますが、現在の大臣の所管をお聞かせいただきたいと思います。

ただいま答弁があったとおり、障害のある方やそのご家族など支援を必要とする方々に向けた個別の支援策のあり方については、所管する各省庁において検討されて運用されております。

障害者施策担当大臣としては、共生社会の実現に向けて、障害のある方やその家族が必要な支援を受けられないことがないよう配慮する視点は大変重要であると考えております。

内閣府においては、障害のある方やその家族が委員の半数以上を占める障害者政策委員会で、当事者の視点から充実した議論を行っていただいておりまして、様々な施策について率直なご意見をいただいているところであります。

こうした委員会でのご議論を丁寧に伺いながら、第5次障害者基本計画に基づき、障害者の自立と生活の安定に向けて必要な施策が講じられるよう、内閣総理大臣次に。

自転車の幼児用座席への障害児同乗の取り締まり
▶ 動画
質問
牛田茉友 (国民民主党・新緑風会)

- 障害児の通学等で保護者の同乗が不可欠な現実があるが、現行制度(青切符等)での取り扱いはどうなるか

答弁
赤間
  • 幼児用座席に就学年齢の障害児を同乗させていることのみをもって取り締まりの対象とはしない
  • 道路交通法改正による青切符導入は、実効性のある責任追及により良好な交通秩序を実現するためのものである
全文
質問・答弁の全文を表示

障害のあるお子さんを育てるご家庭から不安の声が寄せられております。

障害のあるお子さん、1人で通学ができなかったり、公共交通の利用が難しかったりするなど、保護者の同乗が不可欠という現実がございます。

一方で、現行制度は小学校赤間国家公安委員会委員長。

今、ご指摘の保護者の置かれている状況、またニーズというふうに申し上げたほうがいいのか、こうしたものについては、交通事情の推移だとか、また製品の安全基準に関わる部分も含めて、見直しの状況を踏まえる必要があるんだろうというふうには思っております。

交通事故の原因となるような悪質危険な違反、これについては検挙を行うこととしているところであり、基本的には、単に自転車の幼児用座席に小学校就学の年齢に達している障害のあるお子さんを同乗させていることのみをもって取り締まりの対象となることはございません。

そうしたことから、有識者検討会における幅広い観点からのご議論を踏まえて、令和6年の道路交通法改正により導入したものであります。

こうしたことによって、自転車の交通違反を簡易迅速に処理をし、刑事手続に伴う手続の負担軽減を図る、併せて実効性のある責任追及が可能となって、良好な自転車交通秩序、こうしたものを実現するものと考えております。

ミニカーの在り方に関する検討状況
▶ 動画
質問
牛田茉友 (国民民主党・新緑風会)

- 警察庁で立ち上げたミニカーの在り方に関する検討会において、現在どのような検討を行っているか

答弁
赤間

- 安全性を確保しつつ、車両の開発状況等に対応した在り方について、関係機関と連携して検討を進めるよう指導したい

全文
質問・答弁の全文を表示

この自転車の代替となる移動手段が十分に整っていないのではということで、最後1枚を皆様にお配りしたんですけれども、超小型モビリティについてはこれまでも議論が行われてきたと承知しておりますけれども、ミニカーについて、この赤で囲ったところですけれども、2026年に入ってから警察庁でミニカーの在り方に関する検討会を立ち上げたと伺っております。

ここについて一言ですね。

警察庁として現在どのような検討を行っているのか、短くでよろしいのでお答えいただけたらと思います。

今後においてでございますけれども、ミニカーの安全性、この確保をしつつ、車両の開発状況等に対応したミニカーの在り方について、関係機関と連携して検討を進めるよう、警察庁を指導してまいりたいというふうに思っております。

令和5年「警戒の空白を生じさせないための組織運営」指針の効果評価
質問
柴田巧 (日本維新の会)

- 令和5年に出された「警戒の空白を生じさせないための組織運営」指針がどのような効果をもたらし、どの程度目標が達成されたか評価を問う

答弁
森本長官官房長
  • リソースの再配分を行い、治安課題に対処するための体制構築を目指した
  • 警察力最適化サイクル(体制点検とリソース再配分)が全国警察に定着しつつあると評価している
全文
質問・答弁の全文を表示

この新指針に先立って、令和5年に、3年前に「警戒の空白を生じさせないための組織運営」という指針通達が出ているわけですが、そこでまずお聞きをしますけれども、この令和5年に出された、これは5年から7年度を対象にしていたものだようですけれども、この通達がどのような効果をもたらしたのか、またどの程度目標が達成されたのか、評価をまずお聞きをしておきたいと思います。

令和5年7月に策定いたしました「警戒の空白を生じさせないための組織運営の指針」は、警察組織全体の最適化を図るためのリソースの再配分を行い、現下の治安課題に対して的確に対処するための体制を構築することを目指したものでございました。

この指針に基づく令和5年度から7年度までの間の取組により、警察力最適化サイクル、すなわち体制を不断に点検して、警察の執行力が最も効果的に発揮されるよう、リソースを再配分していくという継続的な取組が、全国警察に定着しつつあると評価をしております。

警察組織の新指針の発出理由と目的
▶ 動画
質問
柴田巧 (日本維新の会)

- 今回の新指針が発出された理由と、この指針が目指すものは何かを問う

答弁
森本長官官房長
  • 広域的運用による対処能力の強化(サイバー犯罪等の専門化・広域化への対応)が必要なため
  • 少子高齢化や採用者数減少に伴う警察組織構造の弾力化、効率化・合理化が必要なため
  • 将来にわたって警察力を維持し、治安課題に的確に対処できる組織を目指す
全文
質問・答弁の全文を表示

その上でですね、今回、新指針なるものが出されたわけですけれども、このタイミングでこの新指針が発出された理由は何なのか、また、この新しい指針が目指すものは何なのか、併せてお聞きをしたいと思います。

近年、治安情勢及び社会情勢は目まぐるしく変化をしておりまして、警察を取り巻く環境は一層厳しいものとなっており、具体的には主に2つの課題に直面していると認識をしております。

サイバー犯罪や匿名流動型犯罪グループによる犯罪のように、著しく専門化・高度化、広域化、国際化する現下の重要な治安課題に的確に対処するためには、都道府県警察の枠を超えて、人的・物的リソースを集約し、その広域的運用について、警察庁がより積極的な役割を果たすことが必要となっていると認識しております。

こうした社会の変化に柔軟に対応して、優秀な警察官の確保に注力するとともに、警察の組織構造の弾力化や業務のさらなる高度化、効率化、合理化を推進することが必要となっております。

これら2つの課題に対処するため、今般新指針を作成したところでございまして、この指針に基づき、将来にわたって警察力を維持し、治安課題に的確に対処することができる組織であり続けることを目指すこととしております。

新指針における業務の効率化・合理化の具体策
▶ 動画
質問
柴田巧 (日本維新の会)

- 科学技術の進展や社会情勢の変化を踏まえた業務の効率化、合理化、および業務負担軽減を具体的にどのように進めるのかを問う

答弁
森本長官官房長
  • AIによる業務処理の高度化や、組織横断的なデータ利活用、カメラ映像の活用を推進する
  • 通達の廃止や内容修正など、業務やルールの必要性を絶えず吟味する
  • 技術施策部門や会計部門も含め、部門横断的かつ戦略的に推進する
全文
質問・答弁の全文を表示

そこで今回の指針によれば、科学技術の進展や社会情勢等の変化を踏まえた業務の効率化、合理化と業務負担の軽減を図るということも書かれているわけですが、これは具体的にどのように進めていくのかお尋ねをしたいと思います。

近年の科学技術の急速な進展を背景といたしまして、現下の治安課題は著しく専門化・高度化、広域化、国際化しておりまして、警察としても科学技術を活用して、例えば組織横断的な情報データの利活用、AI等による業務処理の高度化、効率化、地域警察活動や交通取締り活動等におけるカメラ映像の活用といった取り組みを推進する必要があると認識しております。

また社会情勢などの変化を踏まえまして、業務やルールの必要性を絶えず吟味し、通達の廃止や内容の修正などの措置も講じてまいりたいと考えております。

こうした取組につきまして、事件捜査等の業務を主管する部門だけではなく、技術施策部門、あるいは会計部門も含めまして、部門横断的かつ戦略的に推進してまいる所存でございます。

新指針の実施担保と進捗管理の仕組み
▶ 動画
質問
柴田巧 (日本維新の会)

- 新指針が確実に実施されるよう、進捗状況の把握・管理・公表など、推進を担保する仕組みを設けるべきではないかとの考えを問う

答弁
森本長官官房長
  • 取組ごとに期限と内容を明記し、長官を本部長とする「将来を見据えた警察組織の構造改革推進本部」を設置した
  • 一定期間経過後、国家公安委員会に報告した上で、取組全体の進捗を公表する意向である
全文
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そういう改革をぜひ進めていってもらいたいと思いますが、今もお話がありましたけれども、この新しい指針に基づく取組が確実に実施されるように、先ほども申し上げましたが、ただ通達を、指針を出せばいいというものではなくて、定期的に進捗状況を把握、管理、公表をするなど、新たな指針が推進されていることを担保する仕組みが必要なのではないかとそう考えますが、警察庁長官のお考えをお聞きしたいと思います。

委員ご指摘のとおり、本指針を確実に実行に移していくためには、的確な進捗管理がポイントとなると考えておりまして、今般の新指針におきましては、多くの取組につきまして、どの時期までに何を行うべきかにつきましても、併せて明記をしております。

その上で、これらの取組を確実に実行していくため、警察庁におきましては、長官を本部長とする「将来を見据えた警察組織の構造改革推進本部」を設置したところでございます。

また今般の新指針の策定から、一定の期間が経過した時期に、取組全体の進捗につきまして、国家公安委員会に報告した上で、公表もしてまいりたいとこのように考えております。

交番・駐在所の在り方の見直しと地域住民への配慮
▶ 動画
質問
柴田巧 (日本維新の会)

- 交番や駐在所は地域安心の要であり、機械的に削減すべきではない。地域の事情や治安情勢を勘案し、関係者の理解を得て実施すべきではないかとの見解を問う

答弁
赤間
  • リソース再配分を「ばっさり」行う考えではなく、国民や地域住民の理解と支援が必要であると認識している
  • 住民の意見を十分に聞き、不安要素を払拭した上で、地域ごとの治安情勢を踏まえて取り組むよう警察を指導する
全文
質問・答弁の全文を表示

したがって、いろんな業務の見直しはもちろん不可欠ですし、どんどんやってはいただきたいと思いますけれども、今申し上げた交番なり駐在所なり、そういったものを簡単に機械的にとかばっさりとなくしてしまうのが決していいことではないのではないかと。

この地域の事情や治安情勢なども十分勘案をして、関係者の理解も得ながら実施をしていくべきものではないかと思いますが、国家公安委員会委員長のご見解をお聞きしたいと思います。

委員、今まさにご指摘のとおり、いわゆるこのリソースの再配分、ここをばっさりという考え方、これには基づかないというふうに理解をしております。

これをはじめとした各種の取り組みを推進にするにあたっては、何よりも国民の皆様方のご理解、ご支援いただく必要があるものというふうに思っております。

とりわけ、各警察署等の管轄区域内にお住まいの住民の方々のご意見、これを十分に聞く必要があるというふうに考えております。

不安要素があれば、その払拭を図った上で、地域ごとの治安情勢等を踏まえて警察の取組を進めること、これは極めて重要であるというふうに認識をしております。

そうしたことを通して警察組織の構造改革に取り組み、これを進めるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。

構造改革を通じた信頼される警察組織の構築
▶ 動画
質問
柴田巧 (日本維新の会)

- 治安情勢の変化や人口減少に対応するための構造改革を進めると同時に、不祥事対策などの人的基盤の問題もクリアし、国民の信頼を得られる組織をどう構築していくのかを問う

答弁
赤間
  • 目の前の治安課題への対応と、将来を見据えた構造改革のバランスを取りながら推進する
  • 若い世代を含め、構造改革の必要性について認識を共有することが大切である
  • 警察庁と都道府県警察が緊密に連携し、中長期的な視点で取組を着実に進めるよう指導する
全文
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先般も警察の不祥事対策、あるいは採用の問題等々、人的基盤の問題についても取り上げましたが、この構造改革を進めていくことによって、そういった問題もクリアできるように、クリアを目指していくことも必要だと思っていますが、いずれにしても、この改革を進めて、今申し上げた警察組織を目指していただきたいと思いますが、どのように取り組んでいかれるのか、委員長にお聞きをしたいと思います。

警察においては、先ほど答弁あるとおり、まず目の前にある重要な治安課題への的確な対応、併せて将来を見据えた警察組織の構造改革、こういった異なる時間軸の対策を両者バランス取りながらだというふうに思っております。

そうしたことを踏まえて、警察組織を将来にわたって運営していくことになる若い世代を含め、将来を見据えた取組の必要性について、確実に認識、これを共有していくこと、これが大切だということを思っております。

その上で、警察庁と都道府県警察、これが緊密に連携をして、今般の新指針に盛り込まれた取組が、中長期的な視点に立ちつつ、一つ一つ着実に進められるよう、警察を指導してまいりたいというふうに思っております。

警察施設の浸水対策と機能維持
▶ 動画
質問
柴田巧 (日本維新の会)

- 多くの警察施設が浸水想定区域内にあるとの報道があるが、これをどう受け止めているか。また、災害時の継続運用計画の整備など、浸水対策にどう取り組むのかを問う

答弁
赤間
  • 警察施設は災害時の拠点・司令塔であり、機能維持対策は重要であると認識している
  • 警察庁防災業務計画に基づき、止水板の設置、電気設備のかさ上げ、代替施設の選定などの取組が進められている
  • 浸水対策が着実に実施されるよう、引き続き警察庁を指導する
全文
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そこで、今申し上げたこの浸水区域、想定区域に本部や署など156施設があることが明らかになりましたが、どのように受け止めているのか。

また、浸水対策の充実は、この災害時の継続運用計画の整備が急務だと考えますが、どのように取り組むのか、国家公安委員長にお聞きをします。

これは災害発生時にはまさに対応の拠点であり、また司令塔機能がそこにあるべきであります。

これを策定をして、これを踏まえて、全国の都道府県警察においては、個々の実情を踏まえて浸水対策に関する計画、これを策定した上で、具体的には、止水板であるとか土嚢の設置等により浸水を防止する。

また、電気設備の設置場所をかさ上げする。

さらには、被災した場合の、いわゆる代替施設、これを選定をする、などなどの様々な取組、これが進められているものというふうには承知をしております。

引き続き、警察施設、先ほどの話のとおり、重要な拠点でありますので、浸水対策、これが着実に、確実に実施されるよう、警察庁を指導してまいりたい、そう考えております。

若年層の薬物乱用対策と啓発活動
質問
柴田巧 (日本維新の会)

- SNS等で薬物が容易に入手可能となり若年層に広がっている。取り締まりの強化とともに、学校・自治体・家庭等と連携した啓発活動にどう取り組むのかを問う

答弁
赤間
  • 違法行為者の徹底した検挙を推進し、薬物乱用を許さない機運を醸成する
  • 若年層向け広報啓発やネット上の有害情報排除など、複合的な対策を推進している
  • 第6次薬物乱用防止5カ年戦略に基づき、関係省庁と連携して水際対策や未然防止対策を講じる
全文
質問・答弁の全文を表示

今、SNSなんかで、容易にこの大麻など薬物が手に入る時代になっているということもあって、これが広がっていると思いますけれども、そこで警察としても、若者の薬物事犯の取り締まりの強化をしっかりやっていくことが必要だと。

同時に、啓発という非常に重要な局面に来ていると思いますので、学校や自治体や家庭も含めて、関係機関と連携した違法薬物対策をやっていくことが求められると思いますが、どのように取り組んでいくのか、最後に国家公安委員長にお聞きをして終わりたいと思います。

今、委員の方から、いわゆる若年層に対する大麻等の乱用に対する取り組みということでございますが、まず警察では、違法行為者に対する徹底した検挙。

さらに、若年層が安易に大麻等の薬物に手を出さないように、若者をターゲットとした広報啓発活動、さらにはインターネット上における違法・有害情報の排除等々、複合的な対策を推し進めております。

あわせて、令和5年8月に策定されました第6次薬物乱用防止5カ年戦略に基づき、薬物乱用の根絶を図るため、関係省庁等と緊密に連携をして、薬物の密輸入阻止に向けた水際対策、薬物乱用未然防止対策等を講じております。

引き続き、これらの対策を適切に推進をして、薬物事犯の取り締まりの徹底、薬物乱用を許さない機運の醸成を図られるよう、警察をしっかり指導してまいりたいと思っています。

ギャンブル等依存症の現状と傾向
▶ 動画
質問
大津力 (参政党)
  • 近年のギャンブル等依存症が疑われる人数の推移について
  • 依存症の傾向について
答弁
野村
  • 令和5年度の調査では、過去1年で依存が疑われる割合は1.7%で、令和2年度の1.6%からほぼ横ばいである
  • 新型コロナ拡大前と比較し、ネットギャンブルの量が増えたと回答した割合が、依存疑いのある人で19.9%と、それ以外の人(3.6%)に比べ高い傾向にある
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まず最初でございますけれども、まずは近年のギャンブル依存症、ギャンブル等依存症が疑われる人数の推移と、また傾向についてお尋ねいたします。

今お尋ねいただきました、ギャンブル等依存症の疑い人数、これを統計的には把握をしていないところではありますけれども、令和5年度に独立行政法人国立病院機構の栗浜医療センターが実態調査を行いました。

その中では有効回答数のうち、過去1年におけるギャンブル等依存が疑われるものの割合は1.7%でございました。

これはその前、令和2年度に調査した同様の調査では、1.6%ということでございましたから、そういう意味ではほぼ横ばいではございます。

そうした中で、ギャンブル等依存症が疑われる方のうち、新型コロナウイルス感染症の拡大前と比較をして、インターネットを利用したギャンブルの量が増えたと回答された方は19.9%となっておりまして、これはギャンブル依存症が疑われる方以外の方では3.6%であったということと比べると、そういう意味ではちょっと高い割合が出ていたという傾向がございました。

ギャンブル等依存症による自死の現状
▶ 動画
質問
大津力 (参政党)

- ギャンブル等を原因とする自死の現状について

答弁
伊沢
  • 令和7年(※発言通り)におけるギャンブル等を自殺の原因動機とする件数は395件である
  • 年齢階級別では20代から50代が多く、特に20代(74件)、30代(91件)、40代(90件)、50代(88件)となっている
全文
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大津力、その中でですね、それを理由に命を絶ってしまったという若者の本当に悲しい事例を耳にしております。

今、日本の現状はどのような現状かお尋ねいたします。

令和7年における、ギャンブル等を自殺の原因動機とする件数は395件となっております。

これを年齢階級別に見ますと、20代から50代が多く、20代が74件、30代が91件、40代が90件、50代が88件となっております。

依存症本人および家族への支援策
▶ 動画
質問
大津力 (参政党)

- 依存症の本人や家族に寄り添うどのような支援策を展開しているか

答弁
野村
  • 精神保健福祉センターや保健所での相談支援、および自助グループや他支援機関への連携体制を整備している
  • 民間団体の活動支援を行っている
  • 特設サイトを通じた普及啓発や、全国の相談窓口・自助グループ情報の周知を行っている
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自死を選ばないといけないとそれだけ追い詰められているということでございますけれども、やはり背景にはこういった状況を自分で抱えてしまって相談する人がいないと、そういったことで追い込まれて最終的にそちらを選ぶしかなかったということでございますから、やはりいくら追い込まれたとしましても、これは相談ができるそういう状況があるんだということをやはり知らしめる必要があるんだと思っております。

そういった意味では、その本人やまた家族の方々にやはり心から寄り添うようなそういう支援策が必要だと思うんですね。

じゃあ政府としましては、そうした本人や家族の方々にどういうように寄り添うような支援策を展開しているのかお尋ねをいたします。

ギャンブル等依存症に悩まれるご本人であるとか、あるいはそのご家族、こういった方々が身近な場所で相談を行って、そして回復に向けて支援を受けられる、こういった体制を作っていくことが重要な課題だというふうに考えております。

今、厚生労働省の方では、具体的に取組例といたしましては、精神保健福祉センターでございますとか、保健所で相談支援を行うといったこと、そしてそこから必要に応じて、自助グループであるとか、他の支援機関をつなぐとか、といったような都道府県での相談支援体制の整備をするであるとか。

あと依存症問題に取り組んでおられる民間団体の活動への支援を行うであるとか、あとはご指摘のように、確かにこういった支援があるということを知っていただくことも大事でございます。

さらに依存症というのは病気であるということを知っていただくことも大事でございますので、特設サイトなどを通じて依存症に関する普及啓発でございますとか、全国の相談窓口、自助グループの情報の周知といった取り組みなどを行っているところでございます。

子どものゲーム障害の現状
質問
大津力 (参政党)

- 子どものゲーム障害の現状について、政府はどう認識しているか

答弁
野村
  • 栗浜医療センターの調査(令和6年度)によると、若年層(10-29歳)のゲーム行動症疑いの割合は、テストにより0.7%〜10.3%と幅がある
  • 年齢が低いほど、問題のあるゲーム利用のリスクが高まる傾向にあると認識している
  • 引き続き科学的知見の収集・検討を行いたい
全文
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4点目と5点目は、ちょっとすいません、割愛させていただきまして、次の6点目、子どものゲーム障害についてお尋ねをさせていただきます。

近年、子どものゲーム障害がかなり懸念となっておりまして、ゲームに夢中になかなか時間を守れなくなってしまったり、中にはもう夜遅くまでこうやって、もう寝不足になって、学校ではもうぼーっとしちゃっているとか、悪い場合にはもう居眠りもしちゃっているとか、そこまでのめり込んでしまう、そういうような話も聞きますが、まずはこのゲーム障害の現状、政府はどのように認識をしているかお尋ねいたします。

子どものゲーム障害でございますけれども、これも先ほどのギャンブル依存症のニーズとなりますが、このゲーム障害の子どものニーズそのものは把握はしておりませんが、先ほどご紹介しましたが、栗浜医療センターで令和6年度に調査を行いました。

「ネットゲーム使用と生活習慣に関する実態調査」という調査でございますが、この中で2種類のスクリーニングテストによってゲーム行動症疑いのものの割合という調査をしております。

この実態調査によると、ゲーム行動症疑いの方は、IGD-10というスクリーニングテストでは、調査対象者全体では0.7%。

うち若年層、10代から29歳までの方では2.4%。

またゲームズテストという、もう一つ別のスクリーニングテストでは対象者全体で3.8%、若年層では10.3%といった結果でありまして、年齢が低いほど、病的なと言いましょうか、問題のあるゲーム利用のリスクが高まるという傾向を示されたものと受け止めております。

厚生労働省といたしましては、引き続きこの実態の把握でございますが、科学的知見の集約、収集、こういったものを検討してまいりたいと考えております。

義務教育機関における依存症予防教育
▶ 動画
質問
大津力 (参政党)

- 義務教育機関におけるギャンブル依存症等の予防教育の現状について

答弁
上山
  • 高校の保健体育では、物質依存症に加え、ギャンブル等の射幸行動の危険性や悪影響について学習する
  • 中学校では、学習指導要領に基づき、欲求やストレスへの適切な対処法や、専門家への相談の重要性について指導している
全文
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続きまして義務教育機関の予防教育というテーマで質問させていただきますが、このギャンブル依存症に関しての知識が、やはり私たちも特に学校でこういったことを教わったこともありませんでしたから、実際私がギャンブル依存症の方に支援をする活動をしたときに、例えば借金を肩代わりするとか、そういった良かれと思ったことが実は全然無意味だったですとか、なぜ辞められないんだろうって理解ができなかったりとかあったんですが、やはりそういったことは国民みんながなり得るものだとなる可能性がある。

学校教育におきましては、心の健康につきまして、学習指導に基づいて発達段階に応じた内容というものを系統的に指導することにしてございます。

現行の学習指導要領におきましては、高等学校の保健体育科において精神疾患の予防と回復について学習すると、その際にアルコールや薬物などの物質への依存症に加えて、ギャンブル等は習慣化すると、射幸行動になる危険性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことなどを学ぶことになってございます。

また、先ほどご指摘のあった中学校でございますけれども、ギャンブルと依存症につきまして、一律に扱うということにはなってございませんけれども、学習指導要領に基づいて、欲求やストレスへの対処と心の健康に関しまして、心の健康を保つには、欲求やストレスに適切に対処する必要があるということなどについて、子どもたちが正しく理解し、適切に行動できるように指導がなされているというところでございます。

ご指摘のありました相談等については、前段で先生が相談できることの大切さもご指摘があったとおりでございますけれども、中学校におけるこうしたストレスへの対処や心の不健康に関する指導に際しましては、ストレスの対処には専門家などに相談したりすることも含むいろいろな方法があって、その中から状況に応じた対処の仕方を選ぶことが大切であることなどを理解できるように指導するということになってございます。

IRカジノ設置と依存症対策
▶ 動画
質問
大津力 (参政党)

- 依存症による自死などの現状がある中で、新たな依存症を増やす可能性があるカジノを設置することへの見解と対策について

答弁
赤澤
  • 入場回数の制限、入場料の負荷、マイナンバーカードによる本人確認、家族等の申出による利用制限など、重層的な依存防止対策を制度的に整備している
  • 独立性の高いカジノ管理委員会による厳格な規制の実施に取り組んでいく
全文
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このIR、その中のカジノの設置についての依存症が今、なかなか減らない、そしてまた自死まで至ってしまう、こういうような状況の中で、新たな依存症を増やす可能性がある、新たなカジノを設置するということに関して、大変懸念を抱いております。

ある意味、そうした依存症が増えるかもしれないのに、それを作るということは、人の命よりも経済を優先してしまうんではないかというような、何かそういった国民に対してメッセージを発してしまうんではないかということで、私は大変懸念をしております。

そういった状況の中、このギャンブル依存症への対策も含めて、このカジノについてどのような見解か、赤澤大臣にお尋ねいたします。

赤澤国務大臣、IR整備法においての、いわゆるカジノの行為に対する依存防止対策でございますけれども、日本人等を対象とした、いわゆる入場等の回数の制限、また入場料の負荷、さらにはマイナンバーカード等による厳格な本人確認、また本人家族等の申出による利用制限の措置など、重層的な、また段階的な取組が制度的に整備はされております。

その上で、カジノ事業の健全な運営、これが確保される、その必要性のためには、高い独立性を有するカジノ管理委員会が、カジノ事業免許の審査、ここを含めても厳格なカジノ規制の実施、これに取り組んでいく必要があると思っておりますので、しっかりと取り組みを進めてまいりたいと思います。

女性活躍と男女共同参画への考え方
▶ 動画
質問
大門実紀史 (日本共産党)

- 女性活躍や男女共同参画に関する大臣の考えを問う

答弁
城内茂
  • 多様性が尊重される社会の実現や経済社会のイノベーション、持続的発展に不可欠な要素であると考える
  • 担当大臣として関係省庁と連携し取り組む
全文
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大臣のお考えいかがですか。

城内大臣。

女性活躍、男女共同参画は、全ての人が個性と能力を十分に発揮し、生きがいを感じられる、多様性が尊重される社会を実現するとともに、我が国の経済社会にイノベーションをもたらし、持続的な発展を確保する上でも不可欠な要素であると考えております。

担当大臣として、関係省庁と連携し、しっかりと取り組みたいと思っております。

選択的夫婦別姓の導入
▶ 動画
質問
大門実紀史 (日本共産党)

- 経団連の要望や実業家の不利益などの事例を挙げ、経済的観点からも選択的夫婦別姓を直ちに実現すべきではないか問う

答弁
城内茂
  • 導入の是非については、国民各層の意見や国会での議論の動向を踏まえる必要がある
  • 社会生活での不便や不利益を減らすための取り組みをさらに進めたい
全文
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大門実紀史まさにその点で急がれるのが選択的夫婦別姓でございます。

本気で強い経済を目指すならば、選択的夫婦別姓の実現に、私はもう直ちに踏み出すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。

城内大臣選択的夫婦別姓制度の導入の是非については、国民各層の意見や国会における議論の動向等を踏まえる必要があると考えております。

さらに、この取り組みを進めてまいりたいと考えております。

旧姓通称使用拡大案が過去に不採用となった理由
▶ 動画
質問
大門実紀史 (日本共産党)

- 1996年の法制審議会において、旧姓使用の拡大案(C案)が採用されなかった理由を問う

答弁
竹林審議官
  • 個人の氏に対する人格的利益を保護する理念が後退すること
  • 法的性質の定義など理論的に困難な問題が生ずること
  • 戸籍実務上の呼称と混同し、氏の理論を複雑にする恐れがあることなどの観点から不採用となった
全文
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それで同じ答弁が繰り返されると思うので、聞きたいのはですね、1996年の法制審議会。

法務省竹林審議官。

平成8年までの法制審議会による調査審議におきましては、民法改正し、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、民法に氏と異なる呼称という概念を導入し、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が、婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されました。

この民法上の呼称は、現在戸籍実務において用いられている呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑難解なものにする恐れがあることなどの観点から採用されなかったものと承知しております。

旧姓通称使用拡大による解決の限界
▶ 動画
質問
大門実紀史 (日本共産党)

- 過去の法制審議会でも解決にならないとされた通称使用の拡大を今になって進めることは、根本的な解決にならないのではないか問う

答弁
城内茂

- 旧姓使用の拡大により、社会生活で不便や不利益を感じる方をさらに減らすことができると考えており、その方向性を強めたい

全文
質問・答弁の全文を表示

当時のですね、この法制審の議事録は実はないんですね。

大臣いかがですか。

まず、先ほどの答弁で、夫婦別姓制度と2度述べましたが、2回目については、旧姓使用の拡大の誤りですので、訂正させていただきます。

その上で、旧姓使用の拡大、これについては先ほど述べたとおり、社会生活で不便や不利益を感じる方をさらに減らすことができるということで、さらにその方向性を強めていきたいというふうに考えております。

選択的夫婦別姓に反対する合理的根拠
▶ 動画
質問
大門実紀史 (日本共産党)

- 特定の家族観の押し付けが人権侵害や経済の足枷になっていると指摘し、選択的夫婦別姓に反対し続ける合理的根拠を問う

答弁
城内茂

- 導入の是非については、国民各層の意見や国会における議論の動向を踏まえる必要があると考える

全文
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私が申し上げているのは、不便を減らすとか不利益を減らすとかいう方向そのものが根本的な解決にならないということで、96年の法制審議会も知りづけられているわけでございます。

お答えいただけますか。

大臣。

繰り返しとなりますが、政府としては、選択的夫婦別姓制度の導入の是非については、国民各層の意見や国会における議論の動向を踏まえる必要があるというふうに考えているということでございます。

自衛官による海外での交通事故
▶ 動画
質問
伊勢崎賢治 (れいわ新選組)
  • カンボジアPKOおよびハワイでの交通事故の発生原因
  • 該当自衛官の刑事責任の有無(現地および日本側)
  • 懲戒処分の内容と水準
答弁
宮崎正幸
  • カンボジアの事故は隊員の過失が認められ、減給等の懲戒処分を実施
  • ハワイの事故は現在調査中
  • いずれの事件においても日本側での刑事処分は行われていない
全文
質問・答弁の全文を表示

伊勢崎議員、まず、1992年の10月、1993年の1月と7月、国連PKOのカンボジア派遣、これアンタックでございますね。

これにおいて、自衛官が職務中に車両を運転していた際の交通事故が3件発生し、3件とも現地のカンボジア人が死亡いたしました。

また、時間を経て、2024年、最近です。

ハワイ、カウアイ島でリムパック参加のため、派遣中の自衛官が運転するレンタカーと、現地民間人運転のバイクが衝突し、バイクの運転手が死亡いたしました。

事故の概要、これ時間がないので、なぜ起きたかだけで結構であります。

2、該当自衛官の刑事責任です。

刑事責任が問われたかどうか、現地、日本側も含めて立件もしくは処分の有無です。

3つ目が懲戒処分がなされたなら、累計水準、可能な範囲でお願いいたします。

ご指摘の交通事故につきましては、いずれも自衛隊員が職務を従事する中で車両を運転している最中に発生した交通事故でございます。

まず、カンボジアPKOの事故につきましては、それぞれ事故原因に自衛隊員の過失が認められるということで、関係者に対して減給等の懲戒処分を行っております。

また、ハワイにおけるものにつきましては、現在調査中でございます。

そして、これら事件につきまして、日本側での刑事処分は行われていないということでございます。

護衛艦ゆうぎりによる米軍機誤射事件
質問
伊勢崎賢治 (れいわ新選組)
  • 1996年のリムパック訓練中の誤射事故が単なる手順ミスだったのか、指揮命令系統に問題があったのか
  • 刑事責任の有無および日本側での立件・処分の有無
  • 懲戒処分の実施状況
答弁
宮崎正幸
  • 攻撃指揮官が位置確認せず命令を出し、艦長が射撃中止を命じなかったことが主因
  • 安全規定の厳格化やダブルチェック体制の制度化などの再発防止策を講じた
  • 関係者11名に停職等の懲戒処分を行ったが、刑事処分は行われていない
全文
質問・答弁の全文を表示

時間が前後しますけれども、同じリムパック、これも1996年、昔の話ですけれども、この訓練中に、護衛艦のゆうぎりが、米海軍の攻撃機を、米海軍の攻撃機を、機関砲で誤射し、搭乗員が負傷するという、同盟国、アメリカに対する、極めて重大な、これなんて言うんでしょう、米軍誤爆事件、米軍に対する誤爆事件が発生いたしました。

改めて、この事故は、単なる捜査手順の誤りだったのか。

これ、指揮命令系統、これ。

指揮命令系統も含みます。

に対して、1、刑事責任が問われたのか。

日本側の立件、処分の有無、そして懲戒処分が行われたか。

これをお答えください。

先生ご指摘の平成8年6月4日のリムパックに参加中の護衛艦ゆうぎりが20ミリ機関砲を誤射して、訓練標的を抵抗していた米軍機を撃墜する事故がございました。

事故調査をいたしました、攻撃指揮官である砲来庁が米軍機の位置を確認しないまま攻撃開始命令を出したこと、また、訓練全体の指揮官である艦長が砲来庁の命令が早すぎたことに気づかずに射撃中止を命じなかった点が事故の主たる原因であるというふうに認めているところでございます。

その上で、ご指摘のように、セーフティープロトコルの見直しなどについてでありますが、この件に受けまして、射撃に関する安全規定を厳格化しております。

規定の遵守を徹底するとともに、ダブルチェック体制を明確化し、そしてこれを制度化するなどの措置を講じて、事故の再発防止を図っているところであります。

また、関与した隊員に関する処分でございますが、関係者11名に対して停職等の懲戒処分を行っております。

刑事処分につきましては、これは行われていないところでございます。

国外犯処罰規定の整備と海外任務の在り方
▶ 動画
質問
伊勢崎賢治 (れいわ新選組)
  • 国外犯処罰規定の不在による「法の空白」を埋めるため、法整備が完了するまで新たな海外任務を凍結すべきではないか
  • 現在活動中の任務の在り方を根本的に見直すべきではないか
答弁
宮崎正幸
  • 日本国民が国外で過失により人を死傷させた場合の処罰規定がないことを踏まえ、様々な検討を継続している
  • 隊員の服務規律の重要性を含め、不断に検討していく
全文
質問・答弁の全文を表示

現地政権も裁けず、日本も裁けず、これは国外犯処罰規定不在の問題ですよね。

つまり、責任の所在が消えてしまう。

これを法の空白と呼びます。

これこそが、6年前に防衛大臣が検討を表明したにもかかわらず、放置され続けている国外犯処罰規定不在の問題であります。

この法の空白を埋める法整備が完了するまでの間、少なくとも新たな海外任務の開始は凍結するべきではないでしょうか。

そして、現在活動中の任務においても、その在り方を根本的に見直すべきではありませんか。

この僕の提言、どうでしょうか。

海外での活動が一層多様化、増加しているという状況を踏まえまして、隊員の過失行為に係る国外犯処罰規定の必要性やその在り方につきましては、我が国の法律で日本国民が国外で過失により人を死傷させた場合に、国外犯処罰規定が設けられていないということを踏まえて、様々な検討を続けさせていただいているところでございます。

ご指摘がありました点含めて海外派遣部隊の隊員の服務規律というのは非常に重要であります。

そのあり方も含めてしっかり不断に検討してまいりたいと思っております。

国外犯処罰規定に関する議員立法の提案
▶ 動画
質問
伊勢崎賢治 (れいわ新選組)

- 国外犯処罰規定について議員立法を提案する場合、政府は協力するか

答弁
宮崎正幸

- 法案が提出された場合には、まずはしっかりと内容を確認したい

全文
質問・答弁の全文を表示

宮崎大臣、今僕ね、議員立法でもう作っちゃおうかな、提案しようかなと思ってるんですけど、協力していただけますか。

宮崎防衛副大臣先生から様々ご指摘をいただいております。

政府としてもご提出いただいた場合には、これをしっかりまずは確認をさせていただきたいと思っているところでございます。

発言全文

北村経夫 (内閣委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 北村経夫

ただいまから内閣委員会を開会いたします。

委員の異動についてご報告いたします。

昨日までに、赤井敦子君が委員を辞任され、その後任として、青木和彦君が選任されました。

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官、成松秀則君ほか24名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。

ご異議ないと認め、採択を決定いたします。

内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。

質疑のある方は順次ご発言願います。

鬼木誠 (立憲民主・無所属) 15発言 ▶ 動画
質疑者 鬼木誠

本題に入ります前に、昨日、北海道三陸地震で被災された、そして被害に遭われた皆さんに、心からお見舞い申し上げたいと思います。

マグニチュード7を超える大きな地震でございました。

会派もかなり長い時間揺れて、大変びっくりしましたけれども。

政府におかれましては、赤澤大臣先頭に、主にご対応いただいていると思っています。

後発地震の心配もあるということでございます。

万全の体制で、政府としても引き続きご対応いただきますことを、まず冒頭お願いをしておきたいと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは本題に入らせていただきます。

私は今日、違法オンラインギャンブルの対策の状況についてお尋ねをしたいと思います。

昨年、ギャンブル等依存症対策基本法が改正をされた。

違法オンラインギャンブルサイトやアプリの開設運営、また、オンラインギャンブルへの誘導情報を発信する行為が禁止されていると思います。

加えて、国及び地方公共団体は、違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置を講じるなどが定められました。

ただ、オンラインカジノの利用者が減少傾向にあるというふうにはまだなっていないと思いますし、オンラインカジノの原因にしてギャンブル依存症になってしまう。

そしてその賭け金を稼ぐために、例えば闇バイトであるとか、次の犯罪につながる事例も少なくないものと認識しているところでございます。

昨年の法改正には罰則規定がないということで、抑止力としては限界があるのではないかというような指摘もあるところ、まだまだオンラインギャンブルの撲滅には多くの課題が残っているものと考えています。

そこで法改正以降、各省庁においては、さまざまな検討や取組が行われている。

そのことは承知しておりますし、その取組については評価をするものでございますけれども、まだ施行から半年ではありますが、成果や課題についてもだんだん明らかになってきているのではないかと思いまして、本日時点での各府省庁の取組について改めてお尋ねをし、課題等について共有をさせていただきたいと思っています。

まず警察庁の取組についてでございます。

今年の3月12日にインターネットホットラインセンターが公表をした、令和7年におけるインターネットホットラインセンターの運用状況によれば、9月25日の改正法施行以降、12月末までの3ヶ月において、ネット上のオンラインギャンブル等に関する違法情報と判断された情報が、計で3253件。

そのうち、国内のプロバイダーを利用してオンラインギャンブル等に誘導する情報を発信していた282件のうち、272件に対して削除依頼をした。

削除採用されたものが105件であったとされています。

国外のプロバイダーは合計で2971件、そのうち2717件に警察庁から対応を依頼して削除されたのは496件。

国外のプロバイダーというのはちょっと難しいと思うんですね。

オンラインカジノが合法である国があるということで削除対応されないことが多いとは思いますが、国内の分で依頼に応じたのが4割弱しかない、5割に到達していない。

ここは大きな問題ではないかと考えています。

国内においてこの削除依頼に対応されていないというのは、どのような理由によって削除対応されていないのか、今そのことをどう捉えていらっしゃるのかをまずお聞きしたいと思います。

警察庁サイバー警察局長。

政府参考人 警察庁サイバー警察局長

お答えいたします。

お尋ねの違法オンラインギャンブル等関連情報につきましては、昨年9月の改正法施行に合わせて、インターネットホットラインセンターにおきまして、運用ガイドラインを改定して、新たに違法情報に追加したところでございます。

ガイドラインの改定後、12月までの約3ヶ月間で、国内・国外合わせて2989件の削除依頼をいたしまして、このうち601件について削除されたところでございます。

この合計の削除率は20.1%でございます。

それから、今申し上げた数字の多くは、先生がご指摘のとおり、海外のサイト管理者等に対するものでございますけれども、日本国内のサイト管理者等について申し上げますと、272件の削除依頼をいたしまして、このうち105件が削除されたところでございまして、削除率は、先生がご指摘のとおり、38.6%ということでございます。

なぜ削除されないのかという理由についてのお尋ねでございますが、このような削除依頼に対するサイト管理者等の対応につきましては、それぞれのサイト管理者の利用規約等に基づく自主的な判断によるものでございますが、警察といたしましては、引き続き関係省庁と緊密に連携し、削除依頼の実効性が確保されるよう努めてまいりたいと考えております。

質疑者 鬼木誠

鬼木誠君。

自主的判断に委ねていては、削除依頼って何?以来や削除される件数っていうのは伸びていきませんよねと思うんです。

刑法の専門家である橋爪東大教授のお話によると、オンラインカジノに国内のユーザーがスマホ等でアクセスして参加をした場合、遊戯をしている場所も賭博場の一部を構成するという理解から、オンラインカジノ事業者を国内犯として賭博開帳罪で処罰することが可能ではないか、そのような解釈ができるというふうにおっしゃっている。

また、オンラインカジノの運営にとって欠かせない存在である決済代行業者、これは賭博罪の共同正犯だと。

あるいはアフィリエイター等のオンラインカジノの広報宣伝を行う者も、賭博行為を促進する役割を果たしているから、賭博の幇助犯とみなすことが可能というような指摘もなされている。

昨年の法改正のときに検討議論もされたというのは承知をしているんですけれども、このオンラインカジノサイトに誘導する情報の発信が、禁止行為にあるにもかかわらず、警察庁から働きかけをかけても削除されない。

自主判断に委ねるしかないという状況であるなら、この国内プロバイダーを利用しているものについては、多少乱暴かもしれませんけれども、これは罰則を設ける。

そのようなことで削除率を高めていく、情報を遮断するということが必要ではないかというふうに思いますけれども、この点、大臣いかがお考えでしょうか。

国家公安委員会委員長。

答弁者 国家公安委員会委員長

お答えいたします。

昨年9月に施行された改正ギャンブル等依存症対策基本法、ここにおいてオンラインカジノサイトに誘導する情報、これを発信する行為などが違法とされたところでございます。

この点にあって総務省が設置をいたしておりますオンラインカジノに関わるアクセス抑止のあり方に関する検討会、ここにおいて昨年1月から11月までの間におけるオンラインカジノに誘導していると考えられるSNS等の投稿の動向。

これについて、7月に大幅に減少し、9月以降は極めて少ない状況が続いている旨の調査結果、こうした報告もなされておるところでございます。

警察においてでございますけれども、先ほど答弁にもありましたけれども、削除依頼の実効性の確保、これに向けた取り組みに加えて、アフィリエイター等のオンラインカジノの運営に関与する者に対する厳正な取り締まり、これを推進する。

併せて、オンラインカジノの違法についての周知・徹底、これを図っております。

さらに関係省庁においても、アクセス抑止のあり方に関する検討をはじめ、オンラインカジノ対策に係る様々な取り組み、これが行われているものというふうに承知をしております。

まずは、先ほど先生の方もお話しございました、半年ということでございます。

こうした取り組みをしっかりと前に進めていくことで、インターネット上におけるオンラインカジノの情報の減少につなげられるよう、警察を指導してまいりたいと。

その上で、オンラインカジノの情報が投稿されることを抑制するための更なる措置、これについてどのようなことが考え得るのか。

これらについては改正法の効果、これを見極めた上で必要な検討がなされるものというふうに承知をしております。

質疑者 鬼木誠

政府一体となった取組がなされているということについては承知をしており、他府省の取組についてはこれからまたご質問させていただきたいというふうに思います。

大臣おっしゃっていただいたように、まだ半年でございますので、これから半年間、あるいはこれからの対応等の措置を見ながら、やっぱりしっかりとした実効性の高い措置について、ぜひ前向きにご検討いただきますことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。

次に決済手段についてお尋ねをしたいというふうに思います。

昨年の法改正時に附帯決議が付されました。

その中で暗号資産、クレジットカード等の決済手段、決済代行業者の実態把握と適切な措置等が政府に求められたところでございます。

この点、昨年のやりとり、質問の中でも、オンラインカジノの事業者は、自分がオンラインカジノの事業者だということを、クレジットカード会社に隠している、否認している。

だから実態把握はとっても難しいんだというような趣旨での御答弁を政府からいただいたところでございますけれども。

ただ、財団法人日本社会安全研究財団が行ったオンラインカジノサイトに関わるブロッキングの状況についての調査研究事業。

この報告書を見ると、何らかの形で支払いブロッキングというものを取り入れている国があるということの報告もなされています。

つまり、困難ではあるけれども、できないことはないんじゃないかというふうに思っているんです。

これびっくりしたんですけども、オンラインカジノを利用する際に支払い方法、これネットで調べると支払い方法を紹介するサイトが数十件出てきます。

ずらっと出てくる。

要は紹介しているのは決済代行業者だと思うんですけども、そのほとんどが外国の事業者だというふうに言われている。

で、資金決済法上、外国の資金移動業者は国内にあるものに対して為替取引の関与をしてはならないという規定がある。

つまりオンラインカジノの掛け金額決済で利用されている決済代行業者は、この資金決済法上の禁止行為を行っているんじゃないかと。

かつ銀行法にも違反している恐れがあるのではないかと、というふうに私は捉えています。

この外国に所在する法人について、この違反を問うというのは難しいのかもしれませんけれども、やっぱり少しでもブレーキをかけることができないかと。

お金の流れに着目をした規制等について、現在関係する省庁では、どのような検討が行われているのか、お尋ねをしたいと思います。

金融庁総合政策局山下参事官。

政府参考人 山下参事官

お答えいたします。

金融庁といたしましても、オンラインカジノの利用を防止する上では、違法な海外送金の遮断が大変重要と考えております。

委員ご指摘のとおり、現行の資金決済法におきましても、我が国において資金移動業の登録を受けていない外国資金移動業者が、日本国内にあるものに対して、為替取引の関与を行うことを禁じております。

その上で、これに加えまして、いわゆる収納代行の形式で行われます資金移動が違法な送金の抜け穴として海外のオンラインカジノ等に用いられる事例が存在することを踏まえまして、昨年、資金決済法を改正し、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者について、基本的に資金移動業の規制対象とすることといたしました。

現在、この改正法の施行に向けまして、政令の整備等を進めているところでございます。

金融庁といたしましても、この速やかな施行と適切な制度運用に努めることを通じて取り組んでまいりたいと考えております。

政府参考人 茂松刑事局長

警察庁茂松刑事局長。

疑わしい取引の情報を集約・分析をした上で、その結果を捜査機関等に提供して、各種犯罪の取締りに役立てているところでございます。

こうした仕組みを通じて、オンラインカジノサイトにアクセスをして行われる賭博の事実を都道府県警察が把握した上で、被疑者を賭博罪で検挙した事例もございます。

また、国家公安委員会におきましては、最新のマネーロンダリングの手口や取引種別ごとのリスクを分析した上で、その結果を毎年公表し、金融機関等における対策に役立てているところでございます。

この点、昨年はオンラインカジノに関する資金の流れについて、例えば、決済代行・収納代行業者を自称する業者を通じて、顧客からオンラインカジノサイト運営会社に資金が流れる実態があることや、その際に複数の法人名義を掲示し、最終的に外国にある口座に資金が移転される例もあることなどの分析結果を公表しているところでございます。

引き続き、疑わしい取引の届出の情報の分析結果を活用しつつ、オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博事犯についても、犯罪の取締りを強力に推進するように、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

質疑者 鬼木誠

鬼木誠君。

ありがとうございます。

それぞれご努力をいただいているというところでございますけれども、先ほど言ったクレジットカード会社による加盟店管理というところの徹底、あるいは加盟店の実態調査や継続的なモニタリング、これらについても義務化をするなり、何らかの対応が必要ではないかというふうに思いますけれども、この点についてお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。

経済産業省浅井審議官。

政府参考人 浅井審議官

お答えいたします。

割賦販売法では、クレジットカード会社に対して定期的に、さらには加盟店による不適切な取引を把握した場合には、取引の実態などを調査することを義務付けておりまして、加盟店に対する継続的なモニタリングは実施されているというところになっております。

ただ一方で、オンラインカジノ事業者及びこれら事業者と契約を締結しておりますクレジットカード会社の多くは海外の事業者でございますので、この割賦販売法の適用が困難という状況でございます。

これを踏まえまして、昨年7月からでございますけれども、警察庁及び経済産業省から業界団体に対して要請を行っております。

具体的には、経済産業省が警察庁と連携いたしまして、国際ブランド及びクレジットカード会社に対しまして、日本国内においてオンラインカジノで利用されたクレジットカード決済に関する情報を提供いたしまして、情報提供を受けた国際

質疑者 鬼木誠

鬼木誠。

次に総務省にお尋ねをいたします。

先ほど大臣答弁の中でも検討会のお話が出ました。

この検討会の中で、いわゆるアクセス防止について時間をかけて議論がされています。

なかなか難しいというようなところ、一つは技術的な課題がありますねというところと、もう一つは通信の秘密の保護に外形的に抵触をする。

手法によっては知る権利や表現の自由に制約を与える恐れがあるというようなことが議論されています。

ブロッキングを実施するためには、単に有効な対策であるだけでは足りず、他のより権利制約的ではない有効な対策が尽くされた検証が必要だというふうに言われている。

あるいはブロッキングによって得られる比例性が通信の保護と均衡するものであるかの検討が必要というふうにも言われている。

大変重要な課題観点だというふうに思っています。

ただ難しいとも思います。

他の対策を尽くしたか否か、いつ十分な検証が図られたか否か。

どういうふうに検証するのか。

あるいは、通信の秘密の侵害と法益のバランスの均衡というところを、いつまでにどのように判断をしていくのか。

これらについて、まとまった考えというか、まだ議論の途上というふうに思いますけれども、現時点での検討の方向性等についてお聞かせいただければと思います。

総務省総合通信基盤局電気通信事業部長。

政府参考人 総務省総合通信基盤局電気通信事業部長

お答え申し上げます。

オンラインカジノサイトに係るアクセスブロッキングについては、昨年より、総務省の有識者検討会において、法的・技術的課題の検討を行っており、本年3月に取りまとめ、個市案の提示があったところでございます。

個市案におきましては、政府全体で引き続き包括的な対策を講じていくべきとした上で、特に委員御指摘のブロッキングに関しましては、通信の秘密や知る自由等に抵触し得ることから、他のより権利制限的ではない対策が十分に尽くされたか、検証が必要であること。

また、ブロッキングの実施の可否を判断するために、基本法改正に基づく取組を含め、包括的な対策を進めるとともに、その効果を十分に検証することが必要であること。

さらに、現在のインターネット利用環境に照らせば、若年層やカジュアルユーザー保護の観点から、対策としての有効性は否定できないこと、といった方向性が示されたところでございます。

総務省におきましては、引き続き、検討会における議論や、今後の取りまとめの内容も踏まえ、関係省庁と連携しながら、オンラインカジノ対策に取り組んでまいります。

質疑者 鬼木誠

鬼木誠君。

今おっしゃっていただいた、若年層やカジュアルユーザーというところ、ただ、ブロッキングについて、よくよく見てみると、ブロッキングについては、技術的に回避をすることが可能だというふうに言われている。

その情報っていうのはおそらくネット上にあふれてると思うんです。

そうなるとですね、ヘビーユーザーだけではなくてカジュアルユーザーや若年層もブロッキングを技術的に回避する手法というのを容易に入手することが可能になっていく。

そうなると、法益とのバランスはどうなのさ。

電気通信事業部長。

政府参考人 総務省総合通信基盤局電気通信事業部長

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、ブロッキングについては、VPNの利用といった技術的回避策が存在し、その効果に一定の限界があるとの指摘があることは認識しております。

他方で、こうした回避策を前提としつつも、現在のインターネット利用環境においては、多くの利用者が国内のインターネット接続事業者を利用しており、ブロッキングがアクセスの抑止につながるといった指摘や、違法オンラインカジノに接触する機会を減らすことが、若年層やカジュアルユーザーに対するギャンブル等依存症の予防として有効であるといった指摘も検討会でなされているところでございます。

こうした点も踏まえまして、3月の有識者検討会から提示された個市案では、現在のインターネット利用環境に照らせば、ブロッキングについて対策としての有効性は否定できないのではないかと示されたものと承知しております。

総務省といたしましては、検討会における議論や今後の取りまとめを踏まえ、また技術動向の変化にも十分に留意しつつ、関係省庁と連携しながらオンラインカジノ対策に取り組んでまいります。

質疑者 鬼木誠

鬼木誠君。

時間が参りました。

ぜひ引き続き丁寧な検討をお願いしたい。

そして有効な対応対策を政府一体となって進めていただきますことをお願い申し上げまして、質問を終わらさせていただきます。

ありがとうございました。

委員長 北村経夫

杉尾秀哉君。

立憲民主・無所属の杉尾でございます。

杉尾秀哉 (立憲民主・無所属) 39発言 ▶ 動画
質疑者 杉尾秀哉

まず、イラン情勢から伺います。

ホルムズ海峡の全面解放の情報が1回流れましたけれども、また1点再封鎖となるなど、ますます先が見通せない状況になっております。

そこで、まず外務省に伺いますけれども、現在の状況をどういうふうに認識しているのか、また、停戦期限が間近に迫っている、日本時間の明日までという話があります。

戦闘再開もあり得るのか、この2つについて答えてください。

外務省大臣官房三宅審議官。

政府参考人 三宅審議官

お答え申し上げます。

政府としましては、今最も重要なことは、今後、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が一刻も早く実際に図れることと考えております。

米イラン間の協議が再開され、話し合いを通じて最終的な合意に早期に至ることを強く期待しております。

戦闘再開の可能性を含め、今後の見通しについては、予断をもってお答えすることは困難でありますが、日本としては引き続き、米イランの協議や関係国の仲介努力を後押しするとともに、国際社会と緊密に連携しながら、必要な外交努力を粘り強く行っていきたいと考えております。

委員長 北村経夫

杉尾秀哉君。

質疑者 杉尾秀哉

本当にギリギリまでやってほしい。

それから42隻の日本関係船舶はペルシャ湾に滞留しております。

乗組員の健康状態も含めて限界近いと思うんですけれども、脱出できる見通しはあるんですか。

国交省ですか。

国土交通省海事局、河野次長。

政府参考人 河野次長

お答え申し上げます。

ペルシャ湾の日本関係船舶は42隻であり、その42隻の乗組員数は1000人以上。

このうち日本人乗組員数は20人であると報告を受けております。

国土交通省としては、日本関係船舶に対し、各運航会社を通じて毎日安否確認を実施しておりますが、各船員ともに無事であるほか、水、食料、燃料など必要物資については、必要に応じ、現地において補給がなされるなど、現在までに特段の問題には至っていないとの報告を受けております。

ホルムズ海峡をめぐる情勢につきましては、日々刻々と状況が変化しておりますので、今後の見通しについて予断をもってお答えすることは困難でありますけれども、いずれにしても、日本関係船舶、とりわけ船員の安全の確保は最重要であり、国土交通省として情報収集を徹底し、関係者への情報提供を丁寧に行うとともに、外務省をはじめとする関係省庁とも緊密に連携してまいります。

委員長 北村経夫

杉尾秀哉君。

質疑者 杉尾秀哉

はい。

先日、私どもの立憲民主党の小西議員が在日イラン大使と会談しました。

その席で、イラン大使より、先日のイラン外務大臣と茂木外務大臣の電話会談で、協議をすれば日本船舶のホルムズ海峡の通行は可能だと、こういう考えがこの電話会談の中で、イラン側から日本側に伝えられていたと、こういう説明がありました。

外務省、これ事実ですか。

外務省三宅審議官。

政府参考人 三宅審議官

お答え申し上げます。

ご指摘のありました駐日イラン大使が小西博之議員と面会した際の大使の発言につきましては、政府として把握しておらず、コメントは差し控えさせていただきます。

その上で、これまでもイランとの間では、様々な機会を通じ、ホルムズ海峡における日本関係船舶を含む全ての船舶の安全が担保されるよう、強く求めてきているところでございます。

委員長 北村経夫

杉尾秀哉君。

質疑者 杉尾秀哉

官房長官に来ていただきましたので、一つ確認したいんですけれども、私の予算委員会の質疑で、茂木外務大臣が、日本船舶の通行をですね、イラン側と交渉しているというふうにおっしゃったんですけれども、結果が見えておりません。

本当にその日本政府はこういう交渉をしているのか、それから韓国向けのタンカーがですね、もうすでに通過をしたと、こういう報道もあります。

一体全体日本政府は何をやっているのか、答えてください。

木原内閣官房長官。

答弁者 木原稔

ホルムズ海峡における、航行の安全確保を含む中東地域の平和と安定の維持というのは、エネルギー安定供給の観点を含め、日本を含む、これは国際社会にとって極めて重要であるという認識を持っております。

こうした観点から、長年にわたる関係を有しているイランとは、攻撃の応酬が始まって以降、4回の外務大臣電話会談に加えて、4月8日には、高市総理とペイゼシキアン大統領との間で、首脳電話会談を行いました。

イラン側に対しては、これらの機会に、ホルムズ海峡において、日本やアジア諸国を含む全ての国の船舶の自由で安全な航行が1日も早く確保されるよう、強く求めてきております。

我が国として、こうしたイランとの意思疎通を継続するとともに、国際社会とも緊密に連携しながら、ホルムズ海峡における航行の安全を早期に確保するために、外交努力は粘り強く行っていきたいと考えております。

委員長 北村経夫

杉尾君。

質疑者 杉尾秀哉

韓国政府が、韓国のタンカーを通すように交渉して実際に通っているわけですよ。

それは、全ての国の船舶が通るのは、そりゃそうですけれども、まずは日本船舶、42隻も滞留していて、全然要するに日本に帰ってこれてないわけですから、もう2ヶ月経とうとしています。

こうした中で外交努力を持つと目に見える形でしてください。

それともう1問、2問通告しておりましたけれども、1問にまとめます。

こうした状況の中で国民の不安が高まる一方、いろんな世論調査もありますけれども、先日、中道立憲公明の3党で共同調査を行いまして、イラン危機が家計、それから法人に与える影響の深刻さというのが、改めて浮き彫りになりました。

政府は目詰まりという言葉を使っておりますけれども、現場の感覚とずれているとしか言いようがない。

企業が事業継続を第一に、防衛本能を働かせるのは、これは当然だと思います。

本当に政府は何をやっているのかということなんですが、そこで伺いますけれども、この世論調査を見ても、国民は節約・節電容認をしております6割から7割です。

もうすぐゴールデンウィークに入ります。

そろそろ節電、そして節約モードに入る日本もタイミングじゃないでしょうか。

どうでしょうか。

山田内閣府副大臣。

答弁者 山田副大臣

お答え申し上げます。

杉尾秀哉君、節電について必要ではないかというお尋ねでございます。

こちらにつきましても、代替調達の進展の結果、石油備蓄の放出量を抑えながら、年を超えて石油の供給を確保できる目処がついておりますので、日本全体として必要な量が確保されており、我が国の石油自給に影響が生じているとは認識をしておりません。

他方で振り返しになりますが、足元で一部で供給の偏りあるいは流通の目詰まりが生じておりますので、先ほど申し上げました情報提供窓口を通じて情報を集約して目詰まり一つ一つ解消をしているところでございます。

その上で最後、供給の節電の要請が必要ではないかということにつきましては、現状把握と対処方針の検討を経て、個々のサプライチェーンごとに生じている事態に合わせてどのように対処をしていくか決定をすべきものであり、中長期の見通しについて予断をもってコメントをすることは差し控えますが、エネルギーの節約につきましては、資源に乏しい我が国においては、毎年夏と冬のエネルギー需要が増大する時期に行っているように、中東情勢にかかわらず、この取組を中期的に継続することが重要と考えております。

委員長 北村経夫

杉尾秀哉君。

質疑者 杉尾秀哉

あのね、偏りとか目詰まりとか毎回毎回繰り返してるんですけど、現場の感覚と全くずれてるんですよ。

そこのところを認識してほしい。

それから先ほどから全然見通し立ってないって言ってるでしょ。

これ本当に1年2年かかるかもしれないんですよ。

私は危機感が足りないと思います。

イラン情勢、この辺にします。

選択的夫婦別姓について、1問目、2問目、ちょっと飛ばします。

先週、道コミ院が第6次の男女共同参画基本計画、この不透明な戦いを質問しましたので、ここをちょっと飛ばしまして、この旧姓の通称使用の法制化ですね。

これまでの政府答弁では、通称使用は、選択的夫婦別姓制度導入までの暫定的な措置だと、こういう答弁が繰り返し行われております。

そして、政府が現行の夫婦同姓制度に、これ今、民法で規定されております、夫婦同姓制度に変わり得る制度は、平成8年、1996年のあの例の法制審議会答申で示された選択的夫婦別姓だけで、旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とはしないと、こういうふうに答弁されておりますけれども、この政府見解というのは今でも維持されているんでしょうか。

内閣府岡田男女共同参画局長。

政府参考人 岡田局長

お答え申し上げます。

今、委員がお尋ねの令和4年2月の答弁につきましては、平成8年の法制審議会の答申におきまして、夫婦同氏制度に変わる制度として、選択的夫婦別姓制度の導入が提言されたけれども、当該制度が導入されていない中で、夫婦同氏制度の下、婚姻に伴う氏の変更による不便、不利益を減らすため、旧氏の通称使用の取組が行われていることについての認識を示したものと考えております。

平成8年の法制審議会答申の効力が失われていないことについての政府の認識は現在も変わっておらず、また、旧氏使用の拡大や周知に取り組むという方向性についても変わりはございませんけれども、旧氏使用の法制化についての方針という意味におきましては、現在政府において検討を行っていることから、令和4年の答弁当時と現在ではその方針は変わっているものと考えております。

委員長 北村経夫

杉尾秀哉君。

質疑者 杉尾秀哉

方針が変わっているんだったら、いつ、どこで、どういう検討をして、方針を変えたんですか。

答弁してください。

岡田局長。

政府参考人 岡田局長

お答え申し上げます。

政府におきましては、夫婦同氏制度の下におきまして、婚姻に伴う氏の変更による不便不利益を減らすため、旧氏の通称使用の拡大や周知に取り組んでまいりました。

旧氏使用が社会の様々な場面において可能となるとともに、多くの国民に受け入れられている中、こうした取組をさらに進めていくことは重要であると考えておりまして、昨年10月の連立政権合意書に記載された内容を踏まえ、旧姓の法制化を含めた検討を行っているところでございます。

委員長 北村経夫

杉尾秀哉君。

質疑者 杉尾秀哉

連立政権合意書に書かれているから、この方針を変えたということでいいんですね。

内閣府の男女共同参画局の中でどういう議論があったんですか。

連立合意書だけじゃないはずです。

岡田男女共同参画局長。

政府参考人 岡田局長

お答え申し上げます。

まず、連立合意書に書かれているということと、昨年10月21日の訴告時において、大臣に対してご指示がございました。

また、11月の衆議院本会議におきまして、総理からは、連立政権合意の記載を踏まえ、与党と連携しながら必要な検討を行う旨の答弁をなさっておいでであります。

こうしたことから、政府として検討を進めているという状況を踏まえまして、基本計画に記載したものでございます。

委員長 北村経夫

北村経夫委員長杉尾秀哉君。

杉尾秀哉

質疑者 杉尾秀哉

政権が変わった連立合意書に書かれている、だからこれまでの方針を180度変えたんですか。

男女共同参画局なんかいらないじゃないですか。

いろんな会議開いて何の議論をしてるんですか。

おかしいでしょう。

答えてください。

岡田局長

政府参考人 岡田局長

お答え申し上げます。

今回の計画におきましては、2つ記載しておりまして、まず、夫婦の名字につきましては、国民各層の意見や国会における議論動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、さらなる検討を進めるとしております。

また、旧姓の使用、旧姓使用のさらなる拡大やその周知に取り組むということは、第5次の男女共同参画基本計画にも記載をしておりまして、今回の6次計画におきましては、旧姓の使用も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を含め、旧姓使用のさらなる拡大やその周知に取り組むということで、今まで行ってまいりましたものをさらに進めるということで、今回計画に盛り込んだものでございます。

質疑者 杉尾秀哉

杉尾秀哉旧姓の通称使用の拡大はこれまでの延長線上だけれども、旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とはしないというふうに答弁されて、そういう決定がされているのを、今、法制化の作業をしているじゃないですか。

180度変わっている理由が全く示されていないんです。

そして、この選択的夫婦別姓制度の議論というのは、もう30年。

委員長 北村経夫

北村経夫委員長

質疑者 杉尾秀哉

杉尾秀哉木原内閣府特命担当大臣。

答弁者 木原稔

木原稔法案の具体的な内容については、現時点で検討中でございますが、高市総理は国会におきまして、厳格な本人確認に用いられる書類については、表記を求めることを検討するのは当然であるといった書類を用いて、本人確認の仕組みをしっかりと機能させることで、さまざまな手続きで、旧姓の使用も可能な範囲を広げていくことができるという旨を述べられておりまして、こうした方針に沿って必要な検討を進めていくこととしております。

質疑者 杉尾秀哉

杉尾秀哉官房長官、すみません、忘れていました。

ご退席ください。

木原官房長官につきましては、退席されて結構でございます。

検討っていつまでに検討するんですか。

今。

答弁者 木原稔

木原稔法案については、現在政府において検討中でありまして、今後とも与党とも相談していくこととなりまして、具体的な検討、いつまで終わるかということについては、現時点でお答えすることは困難でございます。

質疑者 杉尾秀哉

杉尾秀哉まだそういう段階で本当に法案を出せるんですか。

通称使用の法制化の法案というのは、今国会の内閣委員会で提出未定というふうになっているんです。

ただこういうスケジュール感で提出できるとはとうとう思えません。

まず自民党与党の審査もこれからあります。

与党の中にもいろんな意見があると聞いています。

どう考えても今国会の中でこの法制化、通称使用の法制化、無理だと思いますけれども提出できますか。

大臣答えてください。

答弁者 木原稔

木原稔繰り返しとなりますが、法案については、現在、政府において検討中でございます。

今後、与党とも相談していくこととしておりまして、具体的な提出予定時期については、現時点でお答えすることは困難でございます。

質疑者 杉尾秀哉

杉尾秀哉姓法の議論も、今、迷走しているわけですよ。

そして、公文書管理法の改正というのも、これも提出未定になっているんですよ。

こんな提出未定の法案ばっかり、これ内閣委員会でどうやって議論するんですか。

それなりのやっぱり大変重要な問題ですよ、公文書管理にしても。

今まだ目処が立ってない。

なんで、こんな法案を出されても審議できません。

大臣、答えてください。

答弁者 木原稔

木原稔繰り返しとなりますが、法案については現在政府において検討中でございまして、現時点で提出時期についてお答えすることは困難であるということでございます。

質疑者 杉尾秀哉

杉尾秀哉こんな状況では内閣委員会で審議ができません。

野党の筆頭理事として法案提出を断念するように求めて質問を終わります。

以上です。

委員長 北村経夫

北村経夫委員長牛田茉友君。

質疑者 牛田茉友

牛田茉友おはようございます。

国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。

牛田茉友 (国民民主党・新緑風会) 24発言 ▶ 動画
質疑者 牛田茉友

後半のテーマで赤間国家公安委員長に質問させていただこうと思っているんですけれども、質疑の途中で大きな地震があった場合、速やかにご退出いただきまして、対応に当たっていただけたらと思います。

はい、ではまず特別児童扶養手当の所得制限について伺ってまいります。

この所得制限の所得の計算方法なんですけれども、基本的には地方税法上の総所得金額をベースにしつつ、各種所得、雑所得などを合算して、給与、年金については一定の調整、10万円を控除して、そこから一律で社会保険料相当額控除として、8万円を控除した上で、さらに一部の控除を差し引いた額を所得として算出し、支給の可否を判断していると認識をしております。

しかし、この計算は極めて複雑であるだけではなく、どの控除を引くか引かないかという制度が、制度ごとに異なるという点に、大きな制度設計上の問題があるというふうに考えております。

そこで伺いますが、この所得税や住民税の計算では、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など、さまざまな控除が認められています。

しかし、この制度では、一部の控除のみが採用されています。

どの控除を採用し、どの控除を除外するかの考え方、制度の根拠は何でしょうか。

厚生労働省社会援護局野村障害保険福祉部長。

政府参考人 野村

お答えを申し上げます。

ご指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、これは障害児の生活の安定に寄与するよう、必要な範囲で支給するということを趣旨とする福祉的な手当でございます。

この所得制限である所得の計算に際しましても、こういった性質というものを踏まえまして、組み立てをさせていただいているところでありまして、具体的な計算方法などは、政令の方で規定をさせていただいております。

この所得の計算方法でございますけれども、まず受給資格者の方の総所得金額などの合計額を基本として、そこからご指摘の社会保険料控除相当分ということでありますけれども、一律に8万円をまず差し引きます。

その他に該当するものがある場合には各種控除も差し引くという形で所得を計算をさせていただくということになります。

その他の該当するものがある場合というやつでございますけれども、この控除の考え方でございますけれども、同じ所得、収入の受給資格者の方でありましても、個々の実情を踏まえたものとなるように配慮をするという観点から、この所得制限に係る所得の計算におきましては、例えば、障害者控除、あるいは特別障害者控除といったもの、寡婦控除、ひとり親控除、医療費控除などの相当額を所得から差し引いて計算をしているところでございます。

一方でご指摘の所得税、住民税における各種控除に関しましては、基礎控除について申し上げれば、一部の高所得者を除いてほとんど全ての納税者の方が控除対象となる基礎的なものであって、牛田君。

質疑者 牛田茉友

ちょっと今のご答弁でちょっと分かりにくかったところからお尋ねしたいんですけれども、特別児童扶養手当の所得の計算方法の中で、基礎控除は差し引かれていないということなんですけれども、障害者控除を差し引くから基礎控除は差し引かなくていいということなんでしょうか。

野村部長。

政府参考人 野村

お答え申し上げます。

基礎控除でございますけれども、こちらの方は税の方での役割というのを考えてみますと、この所得税、住民税における基礎控除といいますのは、一定の額までの少額の所得については負担能力を生み出すに至らないと考えられる、つまり担税力というようなことを言われたりしますけれども、そういったことから税を課さない、一定額までのときは税を課さないという趣旨の税制に設けられているものでございます。

一方で、この特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、福祉的な現金給付の対象とするかどうかの判断に当たって参照する所得の範囲を定めるものというふうになっています。

つまり、一方で税を負担していただける能力をどこまで見るのかということと、一方で福祉的な手当をどの方に支給するのか、その支給対象となる方の所得をどう評価するのかということを範囲を定めていくものというふうに、双方ではそれぞれ範囲が異なるというふうに考えております。

ですので、ご指摘に即して言いますならば、基礎控除は障害控除を勘案しているから控除しないというのではなくて、この税の中に占める基礎控除の役割というのも勘案すると、今回の手当の控除の中では対象に含まないということにしているものと承知をしております。

牛田君。

質疑者 牛田茉友

すみません。

基礎控除について少しお伺いしたいんですけれども、この基礎控除、今回178万まで課税最低額が引き上げられましたけれども、この現在制度をよく利用しないまま働きすぎた受給者が急に手当打ち切りになる場合もあるのではないかと思うんですけれども、この制度間で今おっしゃったように設計がバラバラなことで起き得るこういった不具合についてですね、どのように認識し、どのように評価していらっしゃるんでしょうか。

教えてください。

野村部長。

政府参考人 野村

お尋ねと答え申し上げます。

税の方では税の方でやはり担税力の評価、世帯としてみたいな、納税される方の納税力に応じた所得の評価ということを組み立てられているかと思います。

一方、特別児童扶養手当というのは、やはり障害のあるお子さんを扶養しておられる家庭に対して、この福祉的な手当を支給するという観点から所得をどのように評価をしていくかということになります。

そういう意味では、税をいかない、どのような方に負担をしていただくかという観点で組み立てるものと、それとこの手当をどういう方に現金給付としてご支給申し上げるかというところで、齟齬が生じるということは、今までも発生しておりますし、やはりこの所得に応じての支給という所得制限の仕組みを維持する以上、どこかで支給が止まるようなところになるわけでありますので、そういった差というのは伴ってくるものかなと考えております。

牛田茉友君。

質疑者 牛田茉友

では次に社会保険料相当額控除についてお伺いいたします。

これ所得税では社会保険料は実額控除となっておりますけれども、この制度では一律8万円の控除に固定されています。

この8万円の根拠とは何か、実際の負担とはかけ離れているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

野村部長。

政府参考人 野村

答え申し上げます。

御指摘の8万円の所得から控除する額でございますけれども、こちらの方では社会保険料相当額等の控除というふうに申し上げておりますけれども、政令の方では特に内訳などを示すことなく8万円というふうに一律で規定をしております。

変動を行ってきていないということでございます。

牛田茉友君。

質疑者 牛田茉友

すみません。

社会保険料相当額控除というふうにご説明、レクでもご説明を伺って、いろんな資料も見た中で、相当額控除というふうに書かれていたのですが、今の御説明ですと、社会保険料控除、これは全てを控除するものではないというような御答弁だったのですが、改めてそちらももう一度お伺いしたいのと、次の質問と併せてお答えください。

この8万円の、失礼しました。

じゃあ今の質問だけお願いいたします。

野村部長。

政府参考人 野村

お答え申し上げます。

御指摘に、先ほど政令の内容などを示すことが8万円で規定しているというふうに申し上げましたけれども、これは以前は社会保険料の控除に相当するものを控除するとなっておったものを、昭和46年に一律8万円という見直しをしたところでございます。

そういうことと、今のそういった仕組みから持ち合わせる機能からいたしますと、これは社会保険料の実額を全てを控除をするという趣旨ではなくて、これは社会保険に加入できていない市長等の方でも、この一律の8万円の控除等に提供されるということになりますので、障害児のある家庭の状況に一定程度配慮するという観点から、設定をしているという趣旨、機能になっているのかなというふうに考えております。

牛田茉友君。

答弁者 長坂

長坂厚生労働副大臣。

ご指摘の8万円の控除額につきましては、ただいま参考人から答弁がありましたように、これは必ずしも社会保険料額をすべて控除する趣旨ではなく、障害児のいる家庭の状況に一定程度配慮する観点から設定されているものでございます。

特別児童扶養手当の受給者数も少子化の中でも年々増加傾向にございます。

前半という観点で引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

質疑者 牛田茉友

どう考えても今の時代のこの社会保険料には合っていないと思いますし、相当額でもないと思います。

55年間変わっていないルール、時代にそぐいを変えるべきであると申し上げまして、次の質問に行かせていただきます。

今、御答弁にありました増額改定ですけれども、これ、令和7年の物価上昇率に踏まえて引上げが行われたと承知しております。

同時に、所得制限の限度額は平成11年から見直されておりません。

結果として、1円超えたら全額不支給という、崖がより厳しくなっているという見方もあると思いますが、この所得制限限度額を今の物価、賃金水準に合わせて引き上げる考えはないんでしょうか。

長坂副大臣。

答弁者 長坂

特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、申請のうち所得制限に該当して支給停止となった割合がほぼ1割程度で変化がない状況が続いていることなどから据え置いてまいりました。

一方、特別児童扶養手当の受給者数は少子化の中でも年々増加傾向にあり、加えて近年の物価上昇を踏まえた支給額の増額制限限度額の引上げ等につきましては、受給者数の増加を伴うものであり、こうした物価上昇への対応に加えて、さらに安定的な財源が必要であります。

いずれにいたしましても、こうした状況や近年、障害児に対する福祉サービスの給付額を大幅に拡充している状況、制度の持続可能性も踏まえて、制度の適正な運営に努めてまいりたいと考えております。

牛田茉友君。

質疑者 牛田茉友

この現行制度なんですけれども、1円超えれば支給がゼロになるということは、崖の構造となっています。

1級だと今70万円が1円超えたら不支給になるという形になるんですけれども、本来はですね、これ段階的に減額するなど、より滑らかな制度設計にした方が、本当は合理的だと私は考えております。

所得制限の撤廃ということが理想ではあるんですけれども、まず現実的な改善策としまして、この緩やかな減額。

方式への見直しを検討すべきではないのか、それがなぜできないのか、副大臣の見解を求めます。

長坂副大臣。

答弁者 長坂

お答え申し上げます。

障害児に対しましては、障害児を含めた時代を担う全ての子どもたちの育ちを支える基礎的な経済支援としての児童手当に加えまして、ニーズに応じた現物給付である障害福祉サービスによる支援、世帯の所得状況に応じて支給される特別児童扶養手当等の現金給付など、個別のニーズや状況に応じた支援策を講じており、こうした支援全般を踏まえる必要がございます。

近年、障害児に対する福祉サービスを充実することで、その給付額は大幅に拡大してきている。

北村経夫委員長

質疑者 牛田茉友

牛田茉友君。

障害者基本政策、子ども政策を所管していらっしゃる木原大臣にもお伺いしていますけれども、障害児を取り巻く制度におきまして、所得制限が設けられている制度について、どのように考えておられるか。

省庁横断的に制度を横断して所得制限を取り払っていただく旗振り役を担っていただきたいと考えておりますが、現在の大臣の所管をお聞かせいただきたいと思います。

木原内閣特命担当大臣。

答弁者 木原稔

ただいま答弁があったとおり、障害のある方やそのご家族など支援を必要とする方々に向けた個別の支援策のあり方については、所管する各省庁において検討されて運用されております。

障害者施策担当大臣としては、共生社会の実現に向けて、障害のある方やその家族が必要な支援を受けられないことがないよう配慮する視点は大変重要であると考えております。

内閣府においては、障害のある方やその家族が委員の半数以上を占める障害者政策委員会で、当事者の視点から充実した議論を行っていただいておりまして、様々な施策について率直なご意見をいただいているところであります。

こうした委員会でのご議論を丁寧に伺いながら、第5次障害者基本計画に基づき、障害者の自立と生活の安定に向けて必要な施策が講じられるよう、内閣総理大臣次に。

質疑者 牛田茉友

青切符制度について伺ってまいります。

少し時間が押してまいりましたので、3つ質問を飛ばしまして、現場の声をお伝えしたいと思います。

障害のあるお子さんを育てるご家庭から不安の声が寄せられております。

障害のあるお子さん、1人で通学ができなかったり、公共交通の利用が難しかったりするなど、保護者の同乗が不可欠という現実がございます。

一方で、現行制度は小学校赤間国家公安委員会委員長。

答弁者 赤間

今、ご指摘の保護者の置かれている状況、またニーズというふうに申し上げたほうがいいのか、こうしたものについては、交通事情の推移だとか、また製品の安全基準に関わる部分も含めて、見直しの状況を踏まえる必要があるんだろうというふうには思っております。

自転車の交通違反に対する取り締まりについてでございますけれども、これまでも基本的には指導・警告を実施する。

交通事故の原因となるような悪質危険な違反、これについては検挙を行うこととしているところであり、基本的には、単に自転車の幼児用座席に小学校就学の年齢に達している障害のあるお子さんを同乗させていることのみをもって取り締まりの対象となることはございません。

いわゆる青切符の方の答弁でございますけれども、近年、交通事故件数が減少傾向にある中、自転車が関係する交通事故の割合が増加をしており、特に死亡重傷事故の約4分の3は、自転車側にも法令違反が認められ、交通ルールが十分に守られていないことが伺われる。

そうしたことから、有識者検討会における幅広い観点からのご議論を踏まえて、令和6年の道路交通法改正により導入したものであります。

こうしたことによって、自転車の交通違反を簡易迅速に処理をし、刑事手続に伴う手続の負担軽減を図る、併せて実効性のある責任追及が可能となって、良好な自転車交通秩序、こうしたものを実現するものと考えております。

以上でございます。

北村経夫委員長

質疑者 牛田茉友

牛田茉友君。

時間が迫ってまいりました。

この自転車の代替となる移動手段が十分に整っていないのではということで、最後1枚を皆様にお配りしたんですけれども、超小型モビリティについてはこれまでも議論が行われてきたと承知しておりますけれども、ミニカーについて、この赤で囲ったところですけれども、2026年に入ってから警察庁でミニカーの在り方に関する検討会を立ち上げたと伺っております。

ここについて一言ですね。

警察庁として現在どのような検討を行っているのか、短くでよろしいのでお答えいただけたらと思います。

赤間国家公安委員会委員長。

答弁者 赤間

今後においてでございますけれども、ミニカーの安全性、この確保をしつつ、車両の開発状況等に対応したミニカーの在り方について、関係機関と連携して検討を進めるよう、警察庁を指導してまいりたいというふうに思っております。

質疑者 牛田茉友

牛田茉友ありがとうございます。

また今後詳しく伺っておきます。

質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 北村経夫

司隆史君。

質疑者 司隆史

公明党の司隆史です。

私の方からは、イラン情勢の長期化を見据えた原油高対策、

司隆史 (公明党) 32発言 ▶ 動画
質疑者 司隆史

についてお伺いをさせていただきたいと思っております。

先ほども杉尾委員の方からもございましたけれども、まず冒頭申し上げたいことは、今の政府の取組について、現場の国民の方、また中小企業、零細企業の皆さんが、やはり温度差を感じていらっしゃるなというふうに私は感じております。

近日、国民民主党、公明党3党で実施をいたしました緊急聞き取り調査、3月27日から4月13日、結果をまとめました。

個人、法人合わせて1万2千件を超える現場の逼迫した声、生活事業の両面で深刻な影響が顕在化をしております。

迅速な対応が必要な状況ということであるんですけれども、それを受けて98%の国民の皆さんが物価が上がったという実感、また法人の83.7%がすでに事業に影響がある、今後影響があると答えた方は97.1%というような状況でございます。

重ねて杉尾議員の質問にもありましたけれども、これまで政府はそういったことに対しまして、原油の供給量をしっかり確保している、また流通においての目詰まりを解消する、相談窓口を設置をしているというようなことを繰り返し答弁をいただいておりますけれども、やはり現場の皆様の思いとしては、かなり温度差。

委員長 北村経夫

山田内閣府副大臣。

答弁者 山田

お答え申し上げます。

類似にわたってお答えしているので、ずっと聞かれていると思うんですけど、まず原油高の影響につきましては、予断をもって回答することは差し控えますが、足元の原油価格の高騰を踏まえ、国民生活と経済活動を守るため、緊急的な激変緩和措置において、これは本党も含め、野党の皆さん方もご協力をいただき、ガソリン、軽油、重油、灯油などの燃料油に対して支援を行い、ガソリンの全国平均小売価格は10円程度の水準を維持しておる。

委員長 北村経夫

司隆史君。

答弁者 山田

石油製品の供給の偏りや流通の目詰まりが生じていることから対策を強化しております。

具体的には元売事業者が重要施設に直接販売するスキームを活用し、信用処理施設や車製造に必要なA重油などについて供給不安を解消しているほか、普段の燃料販売店から必要量が確保できないという声に対応するため、大手石油元売事業者に対し、系列事業者かどうかにかかわらず、前年同月比、同量を基本として販売するよう要請をしております。

引き続き、国民生活や経済活動への影響を的確に把握の上、迅速に必要な対策を講じてまいります。

委員長 北村経夫

司隆史君。

質疑者 司隆史

そうですね。

繰り返しのご答弁だったかと思うんですけれども、もちろんご努力いただいている内容については、しっかりと私も発信をさせていただいているんですけれども、やはり現場の皆様がご心配をして、もちろん量もそうですけれども、やはり原油高。

値段の安定した原油が入ってくるかということも不透明です。

つまりどういった状況になったとしても、やはり長期化するということが想定をされます。

代替ルートについても、例えばアメリカであれば、これまで中東からは20日間だったのが60日間になったりということで、日数もかかる、またタンカー等の賃料、いわゆる船のお金も上がってしまう。

さらに国際的に共通した問題ですので、国際的な争奪戦ということも考えられなくもないということでございまして、要は原油が入ってきてもその原油高自体はですね、やはり長期化するんではないかということは、もうほぼ見通しが立つような不安の内容であると思っておりまして、こういった代替ルートを踏まえたとしても、原油高が続くんではないかという点においては、どのように認識されているんでしょうか。

委員長 北村経夫

山田副大臣。

答弁者 山田

お答え申し上げます。

まず、原因については、委員もご指摘いただいたように、ホルムズ海峡を通らないルートでの代替調達に最大限努力しております。

中東や米国などからの調達で、現時点において4月に前年実績比で2割以上、5月には過半の代替調達にめどがついており、特に米国は5月に前年比、約4倍まで調達が拡大する見込みであります。

他方で、調達費用については、原油の市場価格に加えて、要請費用や輸送日数、為替等の影響を受け、一般論として輸送日数が長くなるということで、原油の調達コストは増加することとなります。

原油の市場価格につきましては、中東の情勢のみならず、世界経済やエネルギーの需給動向など様々な要因を踏まえて市場で決まるため、今後の調達費用の見通しについて、予断をもって回答することは差し控えますが、足元の原油価格の変動を注視しつつ、引き続き事態の長期化も見据え、国民の皆様の命、暮らしを守るため、全力を尽くしてまいります。

委員長 北村経夫

司隆史君。

質疑者 司隆史

今ご答弁いただいたように、丁寧に現状を把握をすると、やはり原油高のコスト増につながる可能性があるということで明確に答弁をいただきました。

ちょっと一問飛ばさせていただいて最終の質問をさせていただくんですけれども、やはり原油高が継続的に上がる、代替ルートを調達してもコストが上がり続けるというような要素もあると。

これに対応する財源

委員長 北村経夫

閣総理大臣、山田副大臣。

答弁者 山田

まずご理解をいただきたいのは、繰り返し政府が全体量、必要な量を確保しているというのは、パニックになってしまってないといったら、みんなが普段2ヶ月分の在庫を3ヶ月にしたり、4ヶ月になると。

全体として必要な量を確保しておるので、我が国の全体の需給については影響が生じているとは考えておりません。

また、ナフサについても同様でございます。

こういったものの、川中製品の在庫期間を半年以上延ばすということも行ってまいりました。

こうした備蓄の放出や代替調達の取組を通じて、全体として必要となる量を確保して、一方で今申し上げたような目詰まり、こういったものを解消しており、一つ一つ確実に解消しております。

その上で将来の需要抑制策につきましては、個々のサプライチェーンごとに生じている事態に合わせて、どのように対処していくか決定すべきものであり、中長期の見通しについて予断をもってコメントすることが差し控えられますが、いずれにせよ、まずは現在行っている各種の取組の効果を注視する必要があると認識しております。

なお、エネルギーの節約につきましては、資源の乏しい我が国においては、毎年夏と冬のエネルギー需要が増大する時期に行っております。

トラック関係事業者向けの燃料油など、国民生活に不可欠な物資の安定供給やサプライチェーン対策に万全を期してまいります。

委員長 北村経夫

司隆君。

質疑者 司隆史

かなり噛み合っておりません。

量はもちろんですけれども、原油の単価がやはり上がっておりますし、そこを補助金として対応しておりますけれども、そこも限られた財源であるということを申し上げているわけでございまして、その不安を払拭していただく取組をしっかりやっていただきたいということですので、改めて引き続き質疑させていただきたいと思っております。

続きまして、外国人との秩序ある共生社会についてお伺いをさせていただきます。

具体的には特区民泊についてお伺いをさせていただきたいと思います。

国家戦略特区区域法において位置づけられている民泊でありますけれども、その9割以上が大阪市でございまして、私の住む地域でありますけれども、私が申し上げたいことは、しっかりと話し合いをして、価値的に地域と一緒に民泊を運営していくということが一番大事なんですけれども、一方でお話がどうしても通じない、積み上がっていかない事業者もおられました。

私自身がまず大事なことは、地域の方と事業者、自治体が事業者に行うことができるのかできないのか、明確にご答弁をお願いします。

答弁者 山田

答え申し上げます。

特区民泊につきましては、大阪府、大阪市など自治体からの要望も踏まえまして、令和2年に法律改正を行い、認定事業者に対して国家戦略特別区域法第13条第13項に基づき、都道府県等が業務停止命令を出すことが可能となっております。

委員長 北村経夫

司隆君。

質疑者 司隆史

業務停止命令を出すことは可能ということでございました。

一方で、私も前職大阪の市議会議員でございまして、実際にこの案件についても質疑もさせていただきました。

やはり国家戦略特別区域法ということで、いわゆる規制緩和をして、民泊をしていただくという意味において、やはり事業者の温度というのは、やはり緩和をしてもらってやっているというような立場もあると思っておりまして、こういった停止のやりとり、指導のやりとりをする中で、やはり訴訟。

委員長 北村経夫

小山審議官。

政府参考人 小山

はい、お答え申し上げます。

まずは、実施自治体において、業務停止命令に加えまして、立入検査、業務改善命令など、国家戦略特別区域法で認められている指導監督権限を効果的に活用し、認定事業者の業務改善に取り組んでほしいというふうに考えておりますけれども、内閣府としても実施自治体に寄り添い、丁寧に相談に乗るとともに、自治体の適切な運用確保に向けた取組を引き続き行ってまいります。

通告していないんですけれども、自治体がそういった指導停止という流れのガイドライン、指導を作っていると。

それの実行についてしっかりとフォローをしていただいているということなんですけれども、やはりその元となっている特報。

委員長 北村経夫

司隆史君。

質疑者 司隆史

是非ともしっかり自治体と国が一体となって取り組んでいっていただきたいというふうに思っております。

すいません、ちょっと2問飛ばしまして、今回民泊の事業者さんといくつかお話をする中で、一番のハードルはやはりコミュニケーション。

言語はもちろんですけれども、やはり日本の文化。

委員長 北村経夫

出入国在留管理庁福原審議官。

政府参考人 福原

お答え申し上げます。

外国人との秩序ある共生社会を実現するためには、外国人の方々に日本の文化や制度等を正しく理解していただくことが重要であると考えております。

これまでも出入国在留管理庁では、外国人の方に我が国の制度やルール等を正しく理解してもらえるように、インターネット上で生活就労ガイドブックや生活オリエンテーション動画を多言語で作成公表し、その周知に努めてまいりました。

また、ホームページに外国人生活支援ポータルサイトを設けて、生活上のルール等の情報を100以上の言語に自動翻訳できる形で掲載をしております。

さらに、令和6年度からは、民間団体等が主催する外国人を対象とした対話型オリエンテーションに法務省職員も参加をいたしまして、外国人の疑問等を聞いた上で、日本の制度やルール等の説明を行う双方向的な取り組みを試験的に実施してきたところでございます。

今年度は国が主体となって、この対話型オリエンテーションを行う予定でございます。

また、本年1月に新たに取りまとめられた外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策において、法務省が関係省庁等と連携し、入国前の段階も含め、外国人に対し、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされていることを受けまして、現在、法務大臣政務官を長とする省内のプロジェクトチームにおいて、検討を進めているところでございます。

引き続き、関係省庁等と連携し、各種の取組を着実に進めてまいります。

委員長 北村経夫

司君。

質疑者 司隆史

ありがとうございます。

世界にいる経営者のことというのはやはり書かれておりません。

検討するということでございました。

最後に大臣にお伺いしたいと思います。

このように現場に入ってみると、まだまだこの総合的対応策から漏れていること、現場を踏まえた、より前向きな検討というのは多々あると思うんですけれども、そういったことを旗振り役としてされる大臣の御決意をお伺いできますでしょうか。

委員長 北村経夫

小野田大臣。

答弁者 小野田

答弁あったことは繰り返しませんけれども、総合的対策の中でも、民泊に関しての制度のところにも、やはりちゃんとしなきゃいけないというふうになっていて、民泊が住宅宿泊事業、特区民泊及び簡易宿所に分かれていることにより生じる制度的差異について、対応方策を検討することとしておりますけれども、先ほどおっしゃったように、今のルールというのは、国内に入ってきた人にしか響いていないんじゃないかと。

外にいる人に言っているところに関しては、マナーやルールやガイダンスだけで済む問題なのか、それで聞かないんだったらやっぱり制度変えなきゃダメでしょ、制度で縛られるようにしなきゃダメでしょ、というところも私は思っておりますので、そういった視点もしっかり考えた上で、各省庁と連携して対策を行っていきたいと考えます。

委員長 北村経夫

司君。

質疑者 司隆史

本当に力強いお話をいただきました。

しっかり応援させていただきます。

よろしくお願いします。

以上です。

委員長 北村経夫

柴田巧君。

質疑者 柴田巧

日本維新の会の柴田巧です。

よろしくお願いします。

まず冒頭私からも、昨日大きな地震がございました。

被災をされた方にお見舞いを申し上げますとともに、

柴田巧 (日本維新の会) 23発言 ▶ 動画
質疑者 柴田巧

政府警察におかれましては、しっかりとまた対応していただきたいということを申し上げておきたいと存じます。

まず最初に、この警察組織の構造改革についてお聞きをします。

今月の2日に警察庁は、将来を見据えた警察組織の構造改革及び優秀な警察官の確保に向けた取り組みというのを出しました。

新指針と呼ばれたりもしているようですけれども、改めて言うまでもありませんが、社会情勢はいろいろ変わってきました。

また治安情勢も著しく変化がされているところでありますので、それに伴って警察組織のあり方、あるいは運用、これを不断に見直していくことは大変重要なことだと思います。

ただ単に新しい指針を作ればいいとか、通達を出せば改革が進んでいくというものではないのもこれまた事実でありますので、やはりこれまでの指針などの効果検証もしながら目標達成を図っていく、またうまくいかないなら何が問題かというのをしっかり見極めていかなければならないと思っています。

この新指針に先立って、令和5年に、3年前に「警戒の空白を生じさせないための組織運営」という指針通達が出ているわけですが、そこでまずお聞きをしますけれども、この令和5年に出された、これは5年から7年度を対象にしていたものだようですけれども、この通達がどのような効果をもたらしたのか、またどの程度目標が達成されたのか、評価をまずお聞きをしておきたいと思います。

警察庁森本長官官房長。

政府参考人 森本長官官房長

お答えします。

令和5年7月に策定いたしました「警戒の空白を生じさせないための組織運営の指針」は、警察組織全体の最適化を図るためのリソースの再配分を行い、現下の治安課題に対して的確に対処するための体制を構築することを目指したものでございました。

この指針に基づく令和5年度から7年度までの間の取組により、警察力最適化サイクル、すなわち体制を不断に点検して、警察の執行力が最も効果的に発揮されるよう、リソースを再配分していくという継続的な取組が、全国警察に定着しつつあると評価をしております。

委員長 北村経夫

柴田巧君。

質疑者 柴田巧

はい。

その上でですね、今回、新指針なるものが出されたわけですけれども、このタイミングでこの新指針が発出された理由は何なのか、また、この新しい指針が目指すものは何なのか、併せてお聞きをしたいと思います。

森本官房長。

政府参考人 森本長官官房長

お答えします。

近年、治安情勢及び社会情勢は目まぐるしく変化をしておりまして、警察を取り巻く環境は一層厳しいものとなっており、具体的には主に2つの課題に直面していると認識をしております。

1つ目の課題は、広域的運用等による警察の対処能力の強化ということであります。

サイバー犯罪や匿名流動型犯罪グループによる犯罪のように、著しく専門化・高度化、広域化、国際化する現下の重要な治安課題に的確に対処するためには、都道府県警察の枠を超えて、人的・物的リソースを集約し、その広域的運用について、警察庁がより積極的な役割を果たすことが必要となっていると認識しております。

2つ目の課題は、警察の組織構造の弾力化ということでございます。

少子高齢化や人口減少が進行するとともに、警察官の採用につきまして、受験者数が10年間で約半分にまで落ち込むなど厳しい状況が続いております。

こうした社会の変化に柔軟に対応して、優秀な警察官の確保に注力するとともに、警察の組織構造の弾力化や業務のさらなる高度化、効率化、合理化を推進することが必要となっております。

これら2つの課題に対処するため、今般新指針を作成したところでございまして、この指針に基づき、将来にわたって警察力を維持し、治安課題に的確に対処することができる組織であり続けることを目指すこととしております。

委員長 北村経夫

柴田巧君。

質疑者 柴田巧

はい。

今答弁されたことを実現をしていくことが極めて重要なことだと思っていますが、その中でですね、やはり仕事業務を見直す中で、おそらく慣例的にやってきたようなものもあるのではないかと思われますし、あるいはそういったことを積み重ねて本来やるべきことができない部分もあって、これがいろんな負担につながっている、あるいは本来向き合うところに向き合っていない、向き合えないということが起きているのではないかと思いますし、またいろいろなことを新たな技術などを活用してやっていけるところも出てきているのではないかと思います。

そこで今回の指針によれば、科学技術の進展や社会情勢等の変化を踏まえた業務の効率化、合理化と業務負担の軽減を図るということも書かれているわけですが、これは具体的にどのように進めていくのかお尋ねをしたいと思います。

森本官房長。

政府参考人 森本長官官房長

お答えします。

近年の科学技術の急速な進展を背景といたしまして、現下の治安課題は著しく専門化・高度化、広域化、国際化しておりまして、警察としても科学技術を活用して、例えば組織横断的な情報データの利活用、AI等による業務処理の高度化、効率化、地域警察活動や交通取締り活動等におけるカメラ映像の活用といった取り組みを推進する必要があると認識しております。

また社会情勢などの変化を踏まえまして、業務やルールの必要性を絶えず吟味し、通達の廃止や内容の修正などの措置も講じてまいりたいと考えております。

こうした取組につきまして、事件捜査等の業務を主管する部門だけではなく、技術施策部門、あるいは会計部門も含めまして、部門横断的かつ戦略的に推進してまいる所存でございます。

委員長 北村経夫

北村経夫委員長柴田君。

質疑者 柴田巧

柴田巧ありがとうございます。

そういう改革をぜひ進めていってもらいたいと思いますが、今もお話がありましたけれども、この新しい指針に基づく取組が確実に実施されるように、先ほども申し上げましたが、ただ通達を、指針を出せばいいというものではなくて、定期的に進捗状況を把握、管理、公表をするなど、新たな指針が推進されていることを担保する仕組みが必要なのではないかとそう考えますが、警察庁長官のお考えをお聞きしたいと思います。

森本官房長

政府参考人 森本長官官房長

お答えします。

委員ご指摘のとおり、本指針を確実に実行に移していくためには、的確な進捗管理がポイントとなると考えておりまして、今般の新指針におきましては、多くの取組につきまして、どの時期までに何を行うべきかにつきましても、併せて明記をしております。

その上で、これらの取組を確実に実行していくため、警察庁におきましては、長官を本部長とする「将来を見据えた警察組織の構造改革推進本部」を設置したところでございます。

また今般の新指針の策定から、一定の期間が経過した時期に、取組全体の進捗につきまして、国家公安委員会に報告した上で、公表もしてまいりたいとこのように考えております。

質疑者 柴田巧

柴田巧はい、ぜひそういう方向でお願いをしたいと思います。

また今回のこの指針では、警察本部と警察署の役割分担や、交番及び駐在所の在り方の見直しも行われるというか検討されていくというふうに承知をしておりますが、改めて言うまでもなく、本部であったり署であったり駐在所、交番という地域社会の中では、まさに安心安全の要であります。

近くに駐在所があるいは交番があること自体が、この住民の皆さんに安心感を与えている面は否めないと思うんですね。

私の地区にも、自宅がほど近いところに駐在所があります。

2、3年で正直変わっていかれますが、しっかりと地域に溶け込んで、いろんな行事、イベント、お祭りにも参加をされる。

そういったことを通じて、住民も親しみを持つし、いざという時に、やはり培ってきた人間関係が問題の解決につながっていく面も正直あると思っております。

したがって、いろんな業務の見直しはもちろん不可欠ですし、どんどんやってはいただきたいと思いますけれども、今申し上げた交番なり駐在所なり、そういったものを簡単に機械的にとかばっさりとなくしてしまうのが決していいことではないのではないかと。

この地域の事情や治安情勢なども十分勘案をして、関係者の理解も得ながら実施をしていくべきものではないかと思いますが、国家公安委員会委員長のご見解をお聞きしたいと思います。

赤間国家公安委員会委員長

答弁者 赤間

お答えいたします。

委員、今まさにご指摘のとおり、いわゆるこのリソースの再配分、ここをばっさりという考え方、これには基づかないというふうに理解をしております。

警察本部、また警察署の役割分担、また警察署の運用の見直し、さらに交番、今駐在所という話もありましたけれども、その配置等の見直し。

これをはじめとした各種の取り組みを推進にするにあたっては、何よりも国民の皆様方のご理解、ご支援いただく必要があるものというふうに思っております。

とりわけ、各警察署等の管轄区域内にお住まいの住民の方々のご意見、これを十分に聞く必要があるというふうに考えております。

不安要素があれば、その払拭を図った上で、地域ごとの治安情勢等を踏まえて警察の取組を進めること、これは極めて重要であるというふうに認識をしております。

こうした観点から、地域住民の方々また関係機関団体、幅広い関係者と丁寧な意思疎通を図ることが重要であると思っております。

そうしたことを通して警察組織の構造改革に取り組み、これを進めるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。

質疑者 柴田巧

柴田巧ありがとうございます。

どうぞよろしくお願いをしたいと思います。

この質問の最後になりますけれども、先ほどもありました、この治安情勢が問題が専門化、高度化、複雑化、広域化しているように対応していく。

また、少子化であったり、少子高齢化であったり、人口減少であったり、地方の過疎や都市部への人口集中といった急速な社会変化が起きているわけでありまして、そういったものにしっかり対応してやっていく。

そのためにも、この構造改革を進めていかなければならない。

しっかり対応していかなければいけない。

同時に、やはり国民の期待、信頼がおける組織をいかに作っていくかというのは非常に重要なことだと思います。

先般も警察の不祥事対策、あるいは採用の問題等々、人的基盤の問題についても取り上げましたが、この構造改革を進めていくことによって、そういった問題もクリアできるように、クリアを目指していくことも必要だと思っていますが、いずれにしても、この改革を進めて、今申し上げた警察組織を目指していただきたいと思いますが、どのように取り組んでいかれるのか、委員長にお聞きをしたいと思います。

赤間委員長

答弁者 赤間

はい、お答えいたします。

警察においては、先ほど答弁あるとおり、まず目の前にある重要な治安課題への的確な対応、併せて将来を見据えた警察組織の構造改革、こういった異なる時間軸の対策を両者バランス取りながらだというふうに思っております。

今後、様々な治安課題に対して的確に対処することができる組織であり続けるために、先ほど来申し上げている構造改革、これは避けて通れないものというふうにも思っております。

そうしたことを踏まえて、警察組織を将来にわたって運営していくことになる若い世代を含め、将来を見据えた取組の必要性について、確実に認識、これを共有していくこと、これが大切だということを思っております。

その上で、警察庁と都道府県警察、これが緊密に連携をして、今般の新指針に盛り込まれた取組が、中長期的な視点に立ちつつ、一つ一つ着実に進められるよう、警察を指導してまいりたいというふうに思っております。

委員長 北村経夫

柴田巧君。

質疑者 柴田巧

よろしくお願いします。

次の質問に移りますが、警察施設の浸水対策についてお尋ねをします。

昨日も地震があって津波が起きました。

また近年は気候変動に伴って、この線状降水帯や台風豪雨が多発をする世の中に日本になりました。

水害がしばしば発生をして大きな被害が出て、浸水リスクというのは非常に高まっているところであります。

災害時に警察活動は非常に多岐にわたるわけで、そういう水害の中にあっても、司令塔となる本部や署の機能を維持することは極めて重要であります。

そういう中、今月の3日に共同通信が出した調査結果の報道がありましたが、南海トラフや日本海溝、千島海溝などの地震で、津波被害の恐れがある47都道府県のうち32都道府県の156の警察本部と警察署が浸水想定区域内であることが明らかになったということであります。

先ほども申し上げましたが、大規模浸水などが起きると、交通や治安の悪化も同時に起きるわけですし、避難の誘導であったり、あるいは行方不明者の捜索等々、多くの任務が発生するわけで、そういう時に一番動かなきゃいけないのは警察ということになるわけですけれども、水害で真っ先に警察署の方が水没して機能してしまったということでは、本来の任務が果たせないわけでありますから、いざという時にもしっかり頼れる存在でなければなりません。

そこで、今申し上げたこの浸水区域、想定区域に本部や署など156施設があることが明らかになりましたが、どのように受け止めているのか。

また、浸水対策の充実は、この災害時の継続運用計画の整備が急務だと考えますが、どのように取り組むのか、国家公安委員長にお聞きをします。

赤間国家公安委員長。

答弁者 赤間

おっしゃるとおり、警察署等のいわゆる警察施設。

これは災害発生時にはまさに対応の拠点であり、また司令塔機能がそこにあるべきであります。

併せて地域の治安維持の観点、地域治安維持の拠点でもあることから、機能維持のための対策、これを進めていかなければならない。

これは重要だというふうに思っております。

警察において、国家公安委員会から警察庁防災業務計画。

これを策定をして、これを踏まえて、全国の都道府県警察においては、個々の実情を踏まえて浸水対策に関する計画、これを策定した上で、具体的には、止水板であるとか土嚢の設置等により浸水を防止する。

また、電気設備の設置場所をかさ上げする。

さらには、被災した場合の、いわゆる代替施設、これを選定をする、などなどの様々な取組、これが進められているものというふうには承知をしております。

引き続き、警察施設、先ほどの話のとおり、重要な拠点でありますので、浸水対策、これが着実に、確実に実施されるよう、警察庁を指導してまいりたい、そう考えております。

委員長 北村経夫

柴田巧君。

質疑者 柴田巧

先ほども申し上げましたように、そういう災害時に警察の果たす役割が大きいと思いますので、そこが動かなくなって、二次的に災害も大きくなったり、人命の問題に関わるということにならないようにしっかり取り組んでいただきたいと思います。

時間がなくなってきましたので、薬物対策について、国家公安委員長にだけお聞きをいたします。

今、若者の大麻事案も多くなっているわけですけれども、これはこれでまたしっかり対策をとっていただきたいと思いますが、本当に子ども若者の身近に違法薬物が迫る実態が明らかになってきています。

やはり我々は大人はしっかり警戒を高めてまいりたいと思います。

今、SNSなんかで、容易にこの大麻など薬物が手に入る時代になっているということもあって、これが広がっていると思いますけれども、そこで警察としても、若者の薬物事犯の取り締まりの強化をしっかりやっていくことが必要だと。

同時に、啓発という非常に重要な局面に来ていると思いますので、学校や自治体や家庭も含めて、関係機関と連携した違法薬物対策をやっていくことが求められると思いますが、どのように取り組んでいくのか、最後に国家公安委員長にお聞きをして終わりたいと思います。

答弁者 赤間

赤間国家公安委員長。

今、委員の方から、いわゆる若年層に対する大麻等の乱用に対する取り組みということでございますが、まず警察では、違法行為者に対する徹底した検挙。

これを推進して、なおかつ社会全体として薬物乱用を許さない、そういったいわゆる機運の醸成に努める。

さらに、若年層が安易に大麻等の薬物に手を出さないように、若者をターゲットとした広報啓発活動、さらにはインターネット上における違法・有害情報の排除等々、複合的な対策を推し進めております。

あわせて、令和5年8月に策定されました第6次薬物乱用防止5カ年戦略に基づき、薬物乱用の根絶を図るため、関係省庁等と緊密に連携をして、薬物の密輸入阻止に向けた水際対策、薬物乱用未然防止対策等を講じております。

引き続き、これらの対策を適切に推進をして、薬物事犯の取り締まりの徹底、薬物乱用を許さない機運の醸成を図られるよう、警察をしっかり指導してまいりたいと思っています。

委員長 北村経夫

大津力君。

質疑者 大津力

参政党の大津力でございます。

本日はギャンブル依存症と、またカジノについて質疑をさせていただきます。

大津力 (参政党) 17発言 ▶ 動画
質疑者 大津力

私は近しい人がかつてギャンブル依存症で、そちらの脱却を支援する取組を約15年しておりましたので、この問題に関しましては、とても思い入れが深いものでございますので、よろしくお願いいたします。

まず最初でございますけれども、まずは近年のギャンブル依存症、ギャンブル等依存症が疑われる人数の推移と、また傾向についてお尋ねいたします。

政府参考人 野村

野村障害保険福祉部長、お答え申し上げます。

今お尋ねいただきました、ギャンブル等依存症の疑い人数、これを統計的には把握をしていないところではありますけれども、令和5年度に独立行政法人国立病院機構の栗浜医療センターが実態調査を行いました。

その中では有効回答数のうち、過去1年におけるギャンブル等依存が疑われるものの割合は1.7%でございました。

これはその前、令和2年度に調査した同様の調査では、1.6%ということでございましたから、そういう意味ではほぼ横ばいではございます。

そうした中で、ギャンブル等依存症が疑われる方のうち、新型コロナウイルス感染症の拡大前と比較をして、インターネットを利用したギャンブルの量が増えたと回答された方は19.9%となっておりまして、これはギャンブル依存症が疑われる方以外の方では3.6%であったということと比べると、そういう意味ではちょっと高い割合が出ていたという傾向がございました。

質疑者 大津力

大津力、その中でですね、それを理由に命を絶ってしまったという若者の本当に悲しい事例を耳にしております。

今、日本の現状はどのような現状かお尋ねいたします。

政府参考人 伊沢

伊沢審議官、お答えいたします。

令和7年における、ギャンブル等を自殺の原因動機とする件数は395件となっております。

これを年齢階級別に見ますと、20代から50代が多く、20代が74件、30代が91件、40代が90件、50代が88件となっております。

委員長 北村経夫

大津君

質疑者 大津力

はい。

特に若い方が多いということで、本当に痛ましい状況だと思っております。

自死を選ばないといけないとそれだけ追い詰められているということでございますけれども、やはり背景にはこういった状況を自分で抱えてしまって相談する人がいないと、そういったことで追い込まれて最終的にそちらを選ぶしかなかったということでございますから、やはりいくら追い込まれたとしましても、これは相談ができるそういう状況があるんだということをやはり知らしめる必要があるんだと思っております。

そういった意味では、その本人やまた家族の方々にやはり心から寄り添うようなそういう支援策が必要だと思うんですね。

じゃあ政府としましては、そうした本人や家族の方々にどういうように寄り添うような支援策を展開しているのかお尋ねをいたします。

政府参考人 野村

野村部長、お答え申し上げます。

ギャンブル等依存症に悩まれるご本人であるとか、あるいはそのご家族、こういった方々が身近な場所で相談を行って、そして回復に向けて支援を受けられる、こういった体制を作っていくことが重要な課題だというふうに考えております。

今、厚生労働省の方では、具体的に取組例といたしましては、精神保健福祉センターでございますとか、保健所で相談支援を行うといったこと、そしてそこから必要に応じて、自助グループであるとか、他の支援機関をつなぐとか、といったような都道府県での相談支援体制の整備をするであるとか。

あと依存症問題に取り組んでおられる民間団体の活動への支援を行うであるとか、あとはご指摘のように、確かにこういった支援があるということを知っていただくことも大事でございます。

さらに依存症というのは病気であるということを知っていただくことも大事でございますので、特設サイトなどを通じて依存症に関する普及啓発でございますとか、全国の相談窓口、自助グループの情報の周知といった取り組みなどを行っているところでございます。

こうした取り組みなどを通じまして、ギャンブル等依存症に苦しむご本人であるとか、ご家族に対して寄り添った支援を行えるような体制づくりに取り組んでいきたいと考えております。

委員長 北村経夫

大津君

質疑者 大津力

ありがとうございます。

そういうような民間団体等もあるということを広報しているということでございますけれども、実際私もこの活動の中で、ギャンブル依存症当事者の会ですとか、また家族の会という方々が、そうした経験者が集まって、お互いに共助という形で、ギャンブル依存症からの脱却に関して取り組んでいる方々いらっしゃいます。

徐々に政府のそうした広報の効果で浸透もしているのかもしれませんけれども、まだまだそれが知られていないというような調査もございます。

東京都の福祉局が令和4年に調査をしたアンケートがございまして、ギャンブル依存症の支援や治療等を行う機関として知っているものはありますかと、そういうような調査に、特に知っているものはないという方が42.5%の割合いたと、そういった状況でございます。

ですから、まだまだ広報が4割ぐらいの方々に届いていないということでございまして、この本当に自死というところまで至ってしまうと、本当に取り返しがつかない状況でございますから、もっともっと広報を強化していただきたい。

そしてまた、そうした民間グループの取り組みももっともっと支援をしていただきたい。

そのように要望をさせていただきます。

続きまして4点目。

4点目と5点目は、ちょっとすいません、割愛させていただきまして、次の6点目、子どものゲーム障害についてお尋ねをさせていただきます。

近年、子どものゲーム障害がかなり懸念となっておりまして、ゲームに夢中になかなか時間を守れなくなってしまったり、中にはもう夜遅くまでこうやって、もう寝不足になって、学校ではもうぼーっとしちゃっているとか、悪い場合にはもう居眠りもしちゃっているとか、そこまでのめり込んでしまう、そういうような話も聞きますが、まずはこのゲーム障害の現状、政府はどのように認識をしているかお尋ねいたします。

政府参考人 野村

厚労省野村部長、お答え申し上げます。

子どものゲーム障害でございますけれども、これも先ほどのギャンブル依存症のニーズとなりますが、このゲーム障害の子どものニーズそのものは把握はしておりませんが、先ほどご紹介しましたが、栗浜医療センターで令和6年度に調査を行いました。

「ネットゲーム使用と生活習慣に関する実態調査」という調査でございますが、この中で2種類のスクリーニングテストによってゲーム行動症疑いのものの割合という調査をしております。

この実態調査によると、ゲーム行動症疑いの方は、IGD-10というスクリーニングテストでは、調査対象者全体では0.7%。

うち若年層、10代から29歳までの方では2.4%。

ちょっと子供に絞った数字ではないのは恐縮ですけど、この若年層は2.4%。

またゲームズテストという、もう一つ別のスクリーニングテストでは対象者全体で3.8%、若年層では10.3%といった結果でありまして、年齢が低いほど、病的なと言いましょうか、問題のあるゲーム利用のリスクが高まるという傾向を示されたものと受け止めております。

厚生労働省といたしましては、引き続きこの実態の把握でございますが、科学的知見の集約、収集、こういったものを検討してまいりたいと考えております。

委員長 北村経夫

大津力君。

質疑者 大津力

ありがとうございます。

なぜ子どものゲーム障害をちょっと尋ねたかといいますと、このメカニズムがギャンブル依存症と非常に似ているところがあるのではないかなと思っておりまして、ギャンブル依存症の一つのメカニズムとしましては、まずギャンブルでお金をかけたり、勝ったり、負けたりするときにドーパミンが出て、それが非常に忘れられない経験となり、また新たなドーパミンを求めるためにどんどんギャンブルをやってしまう。

そして脳というのは同じ刺激に対してはだんだん耐性がついてしまいますから、同じようなドーパミンを得たいためにはさらなる強い刺激を求めるということで、回数を増やしたり金額を増やしたり。

そういうことでどんどんどんどん行ってしまう。

そしてそれが進みますと前頭葉機能が低下をして、理性的な判断やまた衝動を抑えるそうしたものが低下をしてしまい、それで結局自分でコントロールができなくなってやめられなくなってしまう。

このゲーム脳というのもやはり前頭葉機能が低下ということも指摘されてますから、同じようなメカニズムがあるんじゃないかなと私は思っておりまして、この今ゲーム脳が低年齢で多いということは、大人になった時に同じようにギャンブル依存症につながってしまうんではないか、そういったところも今のうちに予防していく必要があるんじゃないかという意味でゲーム脳について今お尋ねさせていただきましたが、ちょっとこの後の質問を割愛させていただきますが、今事前のレクチャーではゲーム脳とギャンブル依存症の関連性のまだ研究結果が特にないということでございますので、今後ぜひこちらも調べて取り組みも進めていただきたいと要望させていただきます。

続きまして義務教育機関の予防教育というテーマで質問させていただきますが、このギャンブル依存症に関しての知識が、やはり私たちも特に学校でこういったことを教わったこともありませんでしたから、実際私がギャンブル依存症の方に支援をする活動をしたときに、例えば借金を肩代わりするとか、そういった良かれと思ったことが実は全然無意味だったですとか、なぜ辞められないんだろうって理解ができなかったりとかあったんですが、やはりそういったことは国民みんながなり得るものだとなる可能性がある。

政府参考人 上山

文科省上山文部科学戦略官、お答え申し上げます。

学校教育におきましては、心の健康につきまして、学習指導に基づいて発達段階に応じた内容というものを系統的に指導することにしてございます。

現行の学習指導要領におきましては、高等学校の保健体育科において精神疾患の予防と回復について学習すると、その際にアルコールや薬物などの物質への依存症に加えて、ギャンブル等は習慣化すると、射幸行動になる危険性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことなどを学ぶことになってございます。

また、先ほどご指摘のあった中学校でございますけれども、ギャンブルと依存症につきまして、一律に扱うということにはなってございませんけれども、学習指導要領に基づいて、欲求やストレスへの対処と心の健康に関しまして、心の健康を保つには、欲求やストレスに適切に対処する必要があるということなどについて、子どもたちが正しく理解し、適切に行動できるように指導がなされているというところでございます。

ご指摘のありました相談等については、前段で先生が相談できることの大切さもご指摘があったとおりでございますけれども、中学校におけるこうしたストレスへの対処や心の不健康に関する指導に際しましては、ストレスの対処には専門家などに相談したりすることも含むいろいろな方法があって、その中から状況に応じた対処の仕方を選ぶことが大切であることなどを理解できるように指導するということになってございます。

質疑者 大津力

生徒が将来にわたって対処する。

ぜひ、私は中学3年生の受験が終わった3月の間に、こういった事業を、ギャンブル依存症だけではなくて、ある意味、生きるための事業というような形で、さまざまな社会に出たときに対応できるような、そうした知識や知恵等を、ぜひ伝える事業をやっていただきたいと思っております。

残り1分となりましたので、最後の質問に1本飛ばさせていただいて、移らせていただきます。

このIR、その中のカジノの設置についての依存症が今、なかなか減らない、そしてまた自死まで至ってしまう、こういうような状況の中で、新たな依存症を増やす可能性がある、新たなカジノを設置するということに関して、大変懸念を抱いております。

ある意味、そうした依存症が増えるかもしれないのに、それを作るということは、人の命よりも経済を優先してしまうんではないかというような、何かそういった国民に対してメッセージを発してしまうんではないかということで、私は大変懸念をしております。

そういった状況の中、このギャンブル依存症への対策も含めて、このカジノについてどのような見解か、赤澤大臣にお尋ねいたします。

答弁者 赤澤

赤澤国務大臣、IR整備法においての、いわゆるカジノの行為に対する依存防止対策でございますけれども、日本人等を対象とした、いわゆる入場等の回数の制限、また入場料の負荷、さらにはマイナンバーカード等による厳格な本人確認、また本人家族等の申出による利用制限の措置など、重層的な、また段階的な取組が制度的に整備はされております。

その上で、カジノ事業の健全な運営、これが確保される、その必要性のためには、高い独立性を有するカジノ管理委員会が、カジノ事業免許の審査、ここを含めても厳格なカジノ規制の実施、これに取り組んでいく必要があると思っておりますので、しっかりと取り組みを進めてまいりたいと思います。

委員長 北村経夫

北村経夫委員長:大津君。

時間ですので終わります。

ありがとうございました。

大門実紀史君。

質疑者 大門実紀史

大門実紀史:大門です。

先ほど杉尾さんからもありましたが、私も夫婦別姓問題、私は経済の面から質問したいと思います。

まず大臣に伺います。

今後の日本経済の発展

大門実紀史 (日本共産党) 16発言 ▶ 動画
質疑者 大門実紀史

大臣のお考えいかがですか。

城内大臣。

答弁者 城内茂

女性活躍、男女共同参画は、全ての人が個性と能力を十分に発揮し、生きがいを感じられる、多様性が尊重される社会を実現するとともに、我が国の経済社会にイノベーションをもたらし、持続的な発展を確保する上でも不可欠な要素であると考えております。

担当大臣として、関係省庁と連携し、しっかりと取り組みたいと思っております。

委員長 北村経夫

北村委員長大門君。

質疑者 大門実紀史

大門実紀史まさにその点で急がれるのが選択的夫婦別姓でございます。

この問題は自分の姓を名乗り続けたいというアイデンティティの問題とか人権の問題、あるいは女性差別撤廃の問題という点からも一刻も早く実現しなければいけませんが、同時にこの問題は経済の問題でもあります。

昨年衆議院の法務委員会の参考人に来られた、経団連のダイバーシティ推進委員長の杉原恵子さんですね。

女性実業家としても大変有名な方でございます。

選択的夫婦別姓を一貫して要望されてきたわけですね。

杉原さんは次のように法務委員会で述べておられまして、ダイバーシティはイノベーションの源泉だと。

それが現行の夫婦同姓制度では、経団連が実施した調査によりますと、91%の企業が旧姓の通称使用を認めている一方で、税や社会保障の手続きや、結婚や離婚などのプライバシーに関わる情報管理におきまして、企業としても大きな負担が生じていると。

さらに、会社の女性役員の88%が通称使用が可能であっても、何かしらの不便や不利益があるとアンケートでは回答していると。

何よりも、杉原さん自身がビジネス上使い続けてきた名称と名前と、戸籍名が違うということによって、不都合不利益を長年感じた経験を持つ。

実は、先月の経団連の会長の記者会見でも、このことは強く述べられているわけでございます。

経団連の要望書、もっともだと思います。

本気で強い経済を目指すならば、選択的夫婦別姓の実現に、私はもう直ちに踏み出すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。

答弁者 城内茂

城内大臣選択的夫婦別姓制度の導入の是非については、国民各層の意見や国会における議論の動向等を踏まえる必要があると考えております。

一方で、夫婦別姓を進めるにあたっては、社会生活で不便や不利益を感じる方をさらに減らすことができるよう、政府として取り組んできました。

さらに、この取り組みを進めてまいりたいと考えております。

質疑者 大門実紀史

大門実紀史今おっしゃっているですね、通称使用の拡大、旧姓使用の拡大ですか。

それを法制化することによって促進していくと、拡大していくということだと思うんですけれども、それでは問題解決しないと、経団連は一貫して主張しているところでございます。

一言申し上げますと、我が党が経団連の要望書で質問するというのは滅多にないことでございまして、その重みを受け止めていただきたいと思います。

そもそもの旧姓使用の拡大ですね。

旧姓通称の方向で、この最先端ビジネスで頑張っておられる日本女性のですね、いろんな困難を解決するのかということなんですけれども、実は私の学生時代の友人の女性で、神戸で経営コンサルタントの会社、社員研修などの会社を経営している方がいます。

投資の相談にも乗っているそうですけれども、具体的に聞いてみますと、彼女の会社はアジア、オーストラリアでビジネス展開されていて、普段は旧姓、通称で仕事をしているということなんですが、様々な問題点もあるということを聞きまして。

国際基準、ICAOというんですか、それに準拠しているために、ICチップは戸籍の姓のみだということなんですね。

そうすると海外でいろんな本人証明するときには、やっぱり戸籍名ということでしか認識されないと。

今回の旧姓通称を拡大するということになると、かえってですね、本人確認のところでいちいち本人確認させられることが起こるんじゃないかとかですね。

で、彼女は投資も行って、投資相談も行っておりまして、旧姓では証券口座は開設できないということで、あと海外に送金する、海外の銀行に送金するときも、戸籍名でしかできないということなんですね。

で、先日のこの委員会でも議論されました、マネロン対策とかいうことで言えば、本人確認がかえって厳しくなっているんですね。

したがって、2つの名前を持つということそのものが、ビジネス上の信頼性の確保とか、大変な負担増になっているわけでございまして、夫婦同姓の強制がビジネスの積極的な足枷になっているということを、具体的な例で教えてくれたわけでございます。

その旧姓の使用範囲が拡大されても、今申し上げたような煩雑さとか混乱は残ります。

かえって拡大する場合も懸念されておりますし、何よりもこのコストですね。

民間にも強いるコスト、法制化に伴うコストとかですね、いろんな法律の問題もあると思いますし、膨大なコストがかかるし、私の思うのはですね、こういう実務的な障壁もあるんですけれど、一番はそうやって経済マーケットの最先端で頑張っている女性の方々にとって、実務上の障壁は取り除いてほしいだけじゃなくて、やっぱり頑張っている自分に対するアイデンティティ、誇り、自負という点からもですね、この選択的夫婦別姓で実現すべきではないかというふうに思うんですね。

それで同じ答弁が繰り返されると思うので、聞きたいのはですね、1996年の法制審議会。

実はこの旧姓使用の拡大というのが、A、B、C、3つの案のうちのC案として一旦検討されましたけれども、採用されなかったんですね。

法務省、なんで通称使用の拡大は採用されなかったんでしょうか。

法務省竹林審議官。

政府参考人 竹林審議官

答え申し上げます。

平成8年までの法制審議会による調査審議におきましては、民法改正し、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、民法に氏と異なる呼称という概念を導入し、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が、婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されました。

平成7年9月に公表された婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明によりますと、この案につきましては、制度上は夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという理念が後退していること、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な新たな問題が生ずること。

この民法上の呼称は、現在戸籍実務において用いられている呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑難解なものにする恐れがあることなどの観点から採用されなかったものと承知しております。

委員長 北村経夫

大門実紀史君。

質疑者 大門実紀史

当時のですね、この法制審の議事録は実はないんですね。

平成8年、古いんで。

当時の論文とか国会の調査室の資料とか、いろいろ探してやっと見つけたのが、総合社会科学研究、98年3月版なんですけど、当時の経過を書いてございまして、今おっしゃったようなことをまとめて関係と言いますと、96年当初の前からですね、ABC案、A案は別姓、B案が同姓、C案が通称使用の拡大。

このC案が採用されなかった理由は簡単に言えば、長期的な展望を欠いた氏の制度としては採用することは相当でないと、今おっしゃったようなことをすると解決にならないということで通称使用の拡大は採用されなかったわけですね。

そういうことを今になって拡大しようと、こういうことをおっしゃっているわけですけど、これでは何の解決にもならないんじゃないですか。

大臣いかがですか。

答弁者 城内茂

大臣。

まず、先ほどの答弁で、夫婦別姓制度と2度述べましたが、2回目については、旧姓使用の拡大の誤りですので、訂正させていただきます。

その上で、旧姓使用の拡大、これについては先ほど述べたとおり、社会生活で不便や不利益を感じる方をさらに減らすことができるということで、さらにその方向性を強めていきたいというふうに考えております。

委員長 北村経夫

大門君。

質疑者 大門実紀史

私が申し上げているのは、不便を減らすとか不利益を減らすとかいう方向そのものが根本的な解決にならないということで、96年の法制審議会も知りづけられているわけでございます。

なんで選択的夫婦別姓に必要に反対するのかと。

合理的根拠は全く見当たらないわけでございまして、一つ思うのは自民党の中の議連であります創生日本などが、日本会議もバックにあると思うんですけれども、要するに戦前のようなですね、家制度、復古主義、そういう家族観ですね、を押し付けているところ、押し付けようとするところに、この問題の皆さんが抵抗するもとがあるんじゃないかと思うんですね。

今そんなこと考えている時なのかと。

世界で日本だけですよね。

どうせ押し付けているのは。

政府が国民に特定の家族観を強制するとか、復古主義を押し付けるということそのものはですね、もちろん人権侵害して女性差別を助長するんですけれども、経済の足そのものを引っ張っていると。

こんなことでですね、成長戦略も何もないんじゃないかと思います。

なぜ反対するのか。

なぜダメなのか。

お答えいただけますか。

答弁者 城内茂

大臣。

全く申し訳ございません。

繰り返しとなりますが、政府としては、選択的夫婦別姓制度の導入の是非については、国民各層の意見や国会における議論の動向を踏まえる必要があるというふうに考えているということでございます。

委員長 北村経夫

大門実紀史君。

質疑者 大門実紀史

大事な問題なんで引き続きやっていきます。

ありがとうございました。

委員長 北村経夫

伊勢崎賢治君。

伊勢崎賢治 (れいわ新選組) 16発言 ▶ 動画
質疑者 伊勢崎賢治

伊勢崎議員、まず、1992年の10月、1993年の1月と7月、国連PKOのカンボジア派遣、これアンタックでございますね。

これにおいて、自衛官が職務中に車両を運転していた際の交通事故が3件発生し、3件とも現地のカンボジア人が死亡いたしました。

また、時間を経て、2024年、最近です。

ハワイ、カウアイ島でリムパック参加のため、派遣中の自衛官が運転するレンタカーと、現地民間人運転のバイクが衝突し、バイクの運転手が死亡いたしました。

この合計4件について、3つ質問したいと思います。

事故の概要、これ時間がないので、なぜ起きたかだけで結構であります。

2、該当自衛官の刑事責任です。

刑事責任が問われたかどうか、現地、日本側も含めて立件もしくは処分の有無です。

3つ目が懲戒処分がなされたなら、累計水準、可能な範囲でお願いいたします。

宮崎防衛副大臣。

答弁者 宮崎正幸

ご質問ありがとうございます。

ご指摘の交通事故につきましては、いずれも自衛隊員が職務を従事する中で車両を運転している最中に発生した交通事故でございます。

まず、カンボジアPKOの事故につきましては、それぞれ事故原因に自衛隊員の過失が認められるということで、関係者に対して減給等の懲戒処分を行っております。

また、ハワイにおけるものにつきましては、現在調査中でございます。

そして、これら事件につきまして、日本側での刑事処分は行われていないということでございます。

委員長 北村経夫

伊勢崎君。

質疑者 伊勢崎賢治

そこなんですね。

懲戒処分だけではなぜ、刑事責任を問うとか、国連PKOに関してはこれ前回も話題にしましたけれども、自衛隊は国連が派遣国を代表して現地政府、この場合はカンボジアでしたけれども、地位協定を結んでいるんですね。

その下で事故の際には現地政府の裁判権が放棄する形が取られてきました。

でもしかしですね、被害を受けた現地社会がたまったもんじゃない。

これ怒りが爆発してPKO要員に向かってこれが衝突事故を起こすみたいなね、こういうことが想定されるわけです。

そうすると住民とPKO要員双方に犠牲が生じるリスクがあります。

だからこそ後の1999年には、当時の国連事務総長が全世界で展開するPKO部隊に対して、各派遣国が責任を持って国内法廷で裁くよう、これ命令です。

命令を発令いたしました。

ですが、日本だけなんですね。

この仕組みから外れているのは。

はい。

再三話題にしている、日本における国外犯処罰規定の不在問題であります。

そもそも自衛官が公務中に外国で一般市民の生命を奪うという事態は、自衛隊組織内の懲戒処分だけで完結させてよいはずがありません。

人が死んでるんですからね。

続いて別の事項について伺います。

時間が前後しますけれども、同じリムパック、これも1996年、昔の話ですけれども、この訓練中に、護衛艦のゆうぎりが、米海軍の攻撃機を、米海軍の攻撃機を、機関砲で誤射し、搭乗員が負傷するという、同盟国、アメリカに対する、極めて重大な、これなんて言うんでしょう、米軍誤爆事件、米軍に対する誤爆事件が発生いたしました。

改めて、この事故は、単なる捜査手順の誤りだったのか。

これ、指揮命令系統、これ。

船ですからね。

指揮命令系統も含みます。

に対して、1、刑事責任が問われたのか。

日本側の立件、処分の有無、そして懲戒処分が行われたか。

これをお答えください。

宮崎防衛副大臣。

答弁者 宮崎正幸

先生ご指摘の平成8年6月4日のリムパックに参加中の護衛艦ゆうぎりが20ミリ機関砲を誤射して、訓練標的を抵抗していた米軍機を撃墜する事故がございました。

なお、搭乗員の方2名は、墜落前に緊急脱出しており、軽傷の事案でありました。

事故調査をいたしました、攻撃指揮官である砲来庁が米軍機の位置を確認しないまま攻撃開始命令を出したこと、また、訓練全体の指揮官である艦長が砲来庁の命令が早すぎたことに気づかずに射撃中止を命じなかった点が事故の主たる原因であるというふうに認めているところでございます。

その上で、ご指摘のように、セーフティープロトコルの見直しなどについてでありますが、この件に受けまして、射撃に関する安全規定を厳格化しております。

規定の遵守を徹底するとともに、ダブルチェック体制を明確化し、そしてこれを制度化するなどの措置を講じて、事故の再発防止を図っているところであります。

また、こうした再発防止策を着実に実施をいたしまして、訓練運用における安全性を高めることを通じて、米軍との間においても、安全に対する共通認識と信頼関係の構築維持に努めたところでございます。

また、関与した隊員に関する処分でございますが、関係者11名に対して停職等の懲戒処分を行っております。

刑事処分につきましては、これは行われていないところでございます。

以上です。

委員長 北村経夫

伊勢崎賢治君。

質疑者 伊勢崎賢治

刑事処分、行われていないということであります。

ここで問題をしたいのは、説明責任の話。

この時は、爆撃機の乗務員と、地上部隊との間の複合的な人的、非常に絡み合っている要因がありまして、これを特定し、公開しております。

なぜ失敗したのか、その教訓を組織で共有し、国民と同盟国への責任、説明責任を果たす。

これこそが僕は、法治国家の軍事組織としてあるべきグローバルスタンダードだと。

この問題を考えていただきたいと思います。

僕もお手伝いします。

最後の質問です。

現地政権も裁けず、日本も裁けず、これは国外犯処罰規定不在の問題ですよね。

つまり、責任の所在が消えてしまう。

これを法の空白と呼びます。

これが生まれます。

被害者の人権はないがしろにされ、任務を遂行した隊員は法的に宙づりの状態に置かれ、そして日本の国際的な信頼は地に落ちます。

これこそが、6年前に防衛大臣が検討を表明したにもかかわらず、放置され続けている国外犯処罰規定不在の問題であります。

この法の空白を埋める法整備が完了するまでの間、少なくとも新たな海外任務の開始は凍結するべきではないでしょうか。

そして、現在活動中の任務においても、その在り方を根本的に見直すべきではありませんか。

これは地縁基地の一時封鎖、活動停止も視野に入れる、僕は入れております。

この僕の提言、どうでしょうか。

どうぞ。

答弁者 宮崎正幸

宮崎防衛副大臣先生からは累次にわたりまして、この範囲のご質問をいただいております。

委員長 北村経夫

伊勢崎君。

答弁者 宮崎正幸

海外での活動が一層多様化、増加しているという状況を踏まえまして、隊員の過失行為に係る国外犯処罰規定の必要性やその在り方につきましては、我が国の法律で日本国民が国外で過失により人を死傷させた場合に、国外犯処罰規定が設けられていないということを踏まえて、様々な検討を続けさせていただいているところでございます。

ご指摘がありました点含めて海外派遣部隊の隊員の服務規律というのは非常に重要であります。

そのあり方も含めてしっかり不断に検討してまいりたいと思っております。

委員長 北村経夫

伊勢崎君。

質疑者 伊勢崎賢治

宮崎大臣、今僕ね、議員立法でもう作っちゃおうかな、提案しようかなと思ってるんですけど、協力していただけますか。

答弁者 宮崎正幸

宮崎防衛副大臣先生から様々ご指摘をいただいております。

政府としてもご提出いただいた場合には、これをしっかりまずは確認をさせていただきたいと思っているところでございます。

委員長 北村経夫

伊勢崎賢治君。

質疑者 伊勢崎賢治

ありがとうございます。

最後の締めですけど、今いろいろ考えてどういう、なんか、昨日聞いた言葉で締めようかと思って考えてきたんですけど、言いますね。

今の状況では法的な救命胴衣もつけずに、隊員を荒波に乗り出させるに等しい行為だと思います。

彼らを不測の事態から守り、安心して任務に専念できる環境を整える。

これが政府の果たすべき最低限の責務だと思います。

わかりますか。

ありがとうございました。

委員長 北村経夫

本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。