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今年の3月12日にインターネットホットラインセンターが公表をした、令和7年におけるインターネットホットラインセンターの運用状況によれば、9月25日の改正法施行以降、12月末までの3ヶ月において、ネット上のオンラインギャンブル等に関する違法情報と判断された情報が、計で3253件。
そのうち、国内のプロバイダーを利用してオンラインギャンブル等に誘導する情報を発信していた282件のうち、272件に対して削除依頼をした。
削除採用されたものが105件であったとされています。
国外のプロバイダーは合計で2971件、そのうち2717件に警察庁から対応を依頼して削除されたのは496件。
オンラインカジノが合法である国があるということで削除対応されないことが多いとは思いますが、国内の分で依頼に応じたのが4割弱しかない、5割に到達していない。
ここは大きな問題ではないかと考えています。
国内においてこの削除依頼に対応されていないというのは、どのような理由によって削除対応されていないのか、今そのことをどう捉えていらっしゃるのかをまずお聞きしたいと思います。
お尋ねの違法オンラインギャンブル等関連情報につきましては、昨年9月の改正法施行に合わせて、インターネットホットラインセンターにおきまして、運用ガイドラインを改定して、新たに違法情報に追加したところでございます。
ガイドラインの改定後、12月までの約3ヶ月間で、国内・国外合わせて2989件の削除依頼をいたしまして、このうち601件について削除されたところでございます。
この合計の削除率は20.1%でございます。
それから、今申し上げた数字の多くは、先生がご指摘のとおり、海外のサイト管理者等に対するものでございますけれども、日本国内のサイト管理者等について申し上げますと、272件の削除依頼をいたしまして、このうち105件が削除されたところでございまして、削除率は、先生がご指摘のとおり、38.6%ということでございます。
なぜ削除されないのかという理由についてのお尋ねでございますが、このような削除依頼に対するサイト管理者等の対応につきましては、それぞれのサイト管理者の利用規約等に基づく自主的な判断によるものでございますが、警察といたしましては、引き続き関係省庁と緊密に連携し、削除依頼の実効性が確保されるよう努めてまいりたいと考えております。