総務委員会

参議院 2026-04-21 質疑

概要

総務省(または関連委員会)において、林芳正総務大臣らが出席し、多岐にわたる行政課題について質疑が行われました。消防分野では、はしご車の財政支援や救急車の配備基準、水害時の垂直避難対策が議論され、選挙・自治分野では、法定ビラの証紙制度のデジタル化や在外ネット投票の導入、地域おこし協力隊の処遇改善について検討がなされました。また、沖縄の国民保護共同訓練における避難計画の合理性、AIによるサイバーセキュリティ上の脅威への対応、およびNHKの報道姿勢や受信契約数についても質疑が及びました。

発言タイムライン

無所属国民公明参政チームみらい政府委員長・議長
0分25分50分1:151:402:052:30小沢雅足立康宮崎勝中田優伊波洋安野貴齊藤健林芳正

発言者(9名)

質疑応答(34件)

はしご付き消防自動車のオーバーホールへの財政支援
▶ 動画
質問
小沢雅仁 (立憲民主・無所属)
  • はしご車のオーバーホールには多額の費用と長期間の入庫が必要であり、地方財政を圧迫している
  • 現行の補助金制度ではオーバーホール費用がカバーされていないため、新たな財政支援策を検討すべきではないか
答弁
田辺次長
  • 定期的なオーバーホールの必要性は認識している
  • 維持管理経費については普通交付税の消防費の中で措置しているが、引き続き現場の意見を聞き適切に対応したい
全文
質問・答弁の全文を表示

今日はですね、公職選挙法の抜本的見直しと、消防装備品の財政支援、そして大規模民家火災への対応の大きく分けて3点、質問させていただきたいと思いますが、ちょっと順番を変えまして、きょう、消防庁から田上次長お越しでございますので、消防装備品の財政支援について、まず先に質問をさせていただきたいと思います。

とりわけですね、はしご付き消防自動車への財政支援でございます。

昨今は都市部を中心にマンションもビルも高層化が非常に進んでいるということで、火災発生時などを含めてはしご付き消防自動車というのは極めて重要な位置づけに消防庁でもされているというふうに思います。

現在全国の消防本部では、消防庁の消防白書によると、はしご付き消防自動車は約1000台、昨年の令和7年4月1日現在で1000台保有をしております。

はしご車の購入費用は、はしごの長さが35メートル級であれば、1台2億円を超えるという高額な金額だそうでございます。

そして、はしご車の配備基準については、国で示している消防力の整備指針の中で、当該消防署の管轄区域内に、中高層建築物、高さ15メートル以上が一定数、おおむね10棟以上ある場合などに整備することになっております。

建物の、先ほど申し上げたとおり、高層化が進んでいる昨今、国民の身体、生命、財産を守る消防の立場から、本当にはしご車の重要性というのは増しているものと承知しています。

耐用年数も消防本部にもよりますけれども、20年を目安としております。

ここ近年ですね、消防機材の高騰、購入価格も高騰していると承知をしておりますし、平時には法定点検、車検、オーバーホール。

オーバーホールは、日本消防検定協会のハシゴ車基準によると、ハシゴ車の安全性を担保するため、定期的にオーバーホールを推奨しており、この基準に基づき、各消防本部の状況に応じて実施されております。

この基準では、まず車両購入後7年を目安に1回のオーバーホールを実施をして、2回目は5年間隔で実施されており、オーバーホールの金額も1回で3000万から4000万円の多額の費用を要するそうでございます。

当然、整備期間については、はしご車の大きさにもよりますけれど、半年近く製造したメーカーに入庫して、はしご車の可動部分、いわゆるはしごの一番根っことなる基礎の部分ですよね。

こういったところをバラバラにして、消耗品の交換や点検を行っているため、約半年間は入庫しちゃってますので、出動することができません。

このように高額かつ入庫期間を要するオーバーホールにもかかわらず、国においても、また私の住んでおります山梨県においても、財政支援制度がないことから、各消防本部では一般財源の確保に本当に苦労されているとお聞きをしておりまして、施設整備基金を取り崩すなど対応している状況です。

私が住んでいる甲府市にもですね、甲府地区消防本部でも3つの消防署に3台のはしご車があります。

それぞれこのオーバーホールの基準を目安にオーバーホールを実施されておりますけど、この3台のはしご車を耐用年数20年で3回ずつオーバーホールをすると、オーバーホールだけで3億円前後の支出になります。

非常に重く、このオーバーホールの費用が重くのしかかっております。

そこで質問なんですが、はしご車にかかわらず、消防車両の購入については、緊急消防援助隊に登録した車両への補助金制度や交付税算入のある記載があることは十分承知しておりますけれど、現時点ではこのオーバーホールに対する財政措置の制度が設けられておりません。

ぜひですね、新たに補助制度を創設するなど、はしご車の重要性に十分鑑みていただいて、国の財政支援策の検討をお願いをしたいと思いますが、消防庁の見解を伺いたいと思います。

委員御指摘のとおり、はしご付き消防自動車のように構造が複雑で、長期間の使用が予定される消防車両については、性能を維持し、安全性を確保するために、定期的にオーバーホールを実施することが必要と認識しております。

このため、オーバーホール等の維持管理経費については、他の車両も含め、普通交付税の消防費の中で措置しているところでございますが、引き続き、現場の意見もよくお聞きしながら、適切に対応してまいりたいと考えております。

救急車の配備基準(消防力の整備指針)の見直し
▶ 動画
質問
小沢雅仁 (立憲民主・無所属)
  • 現行の人口ベースの算定方法では、実態に即した救急車の台数を確保することが難しい
  • 出動回数の増加などの実態に合わせ、配備台数の根拠を明確にするため整備指針を改正すべきではないか
答弁
田辺次長
  • 人口規模に応じた基準を設けつつ、中間人口や高齢化、出動状況等を勘案して配置している
  • 実態調査の結果を踏まえ、救急自動車の配置を含む必要な検討を行いたい
全文
質問・答弁の全文を表示

次に今度は緊急自動車ですね、救急車の整備の見直しについて伺いたいと思います。

皆さんも手元に資料を今日配布させていただきましたが、3枚目をご参照いただきたいと思います。

ここにですね、消防力の整備指針第13条緊急自動車、読み上げませんが、こういう基準で、緊急自動車の救急車の配備基準が決められていくということでございます。

当然してですね、10万人を境に緊急自動車の配備数を決めておりますが、小規模・中規模・大規模消防本部等の人口差は大きく離れており、この算定方法で一律に台数を決めるという算定方法では、本当に本来必要な救急車が必要です。

人口で割ってみると、1台当たりの人口は33,333人です。

今度、人口100万人で見ると、23台。

これも1台当たりの人口で割ってみると、43,478人ということで、1万人の差が1台当たり人口の差が出て。

議会の説明もこの根拠がしっかりと定められていないので、なかなか難しいというふうに現場で声が上がっております。

ぜひこの消防力の整備指針を実態、とりわけ今、出動回数がどんどんどんどん増えていると思うんですね。

ですからもうちょっとですね、各消防本部で、この救急車の配備台数に対する根拠というものを、もっと明確にしてあげないと、消防署も困りますし、対応する議会も、本当にこの台数が合っているのかどうなのか、明確に指摘することもできないという声も聞いておりますので、その辺の、私は改正するべきだと思いますが、消防庁の考え方を伺いたいと思います。

消防庁では、市町村の消防力の整備目標を示すため、必要な施設等を示した整備指針を定えており、救急自動車の配置基準については、人口10万人以下の市町村では2万人ごとに1台。

人口10万人を超える市町村では、5台に10万人を超える5万人ごとに1台を加算した数を基準としつつ、当該市町村の中間人口、高齢化の状況、救急業務に係る出動の状況等を勘案した数としているところでございます。

を行ったところであり、この調査結果を踏まえ、救急自動車の配置を含む必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

日勤救急隊の充足率算定への算入
▶ 動画
質問
小沢雅仁 (立憲民主・無所属)
  • 消防庁が導入を推奨している日勤救急隊が、整備指針の充足率算定において「非常用」扱いとなりカウントされないのは矛盾している
  • 日勤救急隊を適切に算定に含めるよう、早急に見直すべきではないか
答弁
田辺次長
  • 日勤救急隊は24時間常時出動部隊ではないため、現在は非常用として扱っている
  • 実態調査の結果を踏まえ、今後日勤救急隊を含め必要な検討を行う
全文
質問・答弁の全文を表示

もう1点、次は日勤救急隊の導入であります。

日中等に需要が多い救急車の出動が多い地域へ日勤救急隊を配置するということで、増大する緊急救急需要への対策強化ということで、消防庁から昨年の、令和7年の6月5日に、日勤救急隊の導入検討についてというのが、各都道府県に通知がされております。

私の地元の消防本部でも、日勤救急隊を導入をいたしました。

非常に重要なことだろうというふうに思っております。

しかし、この日勤救急隊を導入したということを踏まえて、国で推奨しているにもかかわらず、消防力の整備指針の充足率、救急車の充足率、隊員の充足率、これがですね、その充足率の算定に入らないということが指摘をされております。

当然にして、日勤救急隊をやってくれという指示が消防庁の方から出されているにもかかわらず、日勤救急隊を導入したら救急車の数も隊員の数もこの充足率に算定に入らず、非常用救急車と計上されるため、実態調査の上、救急自動車としてカウントされないという話が出てきております。

大変矛盾しているというふうに思いますが、これは早急に私は見直しをするべきだと考えますが、消防庁の見解を伺いたいと思います。

委員御指摘のとおり、日勤救急隊については、24時間常時出動する部隊ではないことから、救急自動車の台数の算定上は、非常用として扱っております。

消防庁では、昨年度、先ほど申し上げました消防本部における人員や車両等の実態調査を行ったところであり、この調査結果を踏まえ、今後、日勤救急隊を含め、必要な検討を行ってまいります。

法定ビラの証紙貼付制度のデジタル化・廃止
▶ 動画
質問
小沢雅仁 (立憲民主・無所属)
  • 法定ビラへの証紙貼付作業は膨大な手作業であり、組織力の差による不公平感や事務負担が極めて大きい
  • デジタル証紙の導入や印刷への盛り込みなど、デジタル技術を活用して証紙貼付を廃止・効率化すべきではないか
答弁
長谷川選挙部長
  • 証紙は配布枚数の制限を確認する趣旨であり、廃止した場合の確認方法に課題がある
  • 枚数制限のあり方を含め、選挙運動のあり方に関わることであるため、各党各派で議論すべき事項である
全文
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さて、1番目の公職選挙法の抜本的見直しについて、今日質問したいと思いますが、中身なんですね。

皆さんの手元資料の1番目を見てください。

今回も2月8日に衆議院選挙が行われたわけであります。

私も地元の候補者、山梨県の地元の候補者の応援をしておりましたけれど、いつもですね、国政選挙などの大きい選挙を迎えると、いつも疑問に思う。

そして届出政党で4万枚ですから、普通政党で公認で立候補すると11万枚の法定ビラが配られることになります。

あの小さい証紙ですね、あれを11万枚貼るというのは全部手作業、当然手作業でありますけれど、大変な苦労なんですね。

当然にして、今は期日前投票が翌日から始まって、できる限り多くの皆さんが期日前投票に行っていただいている状況にありますので、法定ビラも、例えば新聞折込に入れるとか、当然にして在宅率が高い土曜日や日曜日の午前中に法定ビラを入れるということを考えると、公示日、証紙が届いてから、もう一気にですね、ボランティア、大勢のボランティアの皆さんのお手伝いをいただいて、これはやっぱり選挙の公平さや機会平等という観点からも、私はこれはどうにかならないのかと常日頃思っておりまして、今日そういった観点で質問をさせていただきたいというふうに思います。

冒頭申し上げたとおりでありますけれど、今申し上げたとおり、立候補された方の組織力の差や、運動量の差に間違いなく直結してしまって、この資金力、資金力という言い方はおかしいかもしれませんけれど、組織力による不公平さをなくしていくという観点でも、私はこの証紙の貼付制度というのは、やっぱり抜本的に見直していくべきだとそういうふうに考えておりますけれど、まず最初の観点で、総務省の見解を伺いたいと思います。

小沢雅仁君。

今まではそれで、仕方なくその貼付制度に従って貼っていたというふうに思うんですけれど、これだけデジタル化が進んでですね、その技術革新がどんどんどんどん進んでいる中で、私は一定程度違った手法でやることができると思うんですね。

そして、例えば上限枚数とかいろんなことを管理し、公職選挙法に違反にならないように管理するという名目は十分にあるというふうに思いますけれど、私はもう見直していくべきだと思います。

そしてこのうっかりミス、例えば1枚1枚貼っても貼り漏らすということも十分あるわけでありまして、そうすれば、証紙の貼っていない法定ビラを配ってしまえば、これは公職選挙法違反になるわけなんですよね。

2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されるというふうになっているわけであります。

ぜひですね、公職選挙法第142条が規定する法定ビラへの証紙は、本当に一枚一枚手で貼るという、極めてアナログの手法と言わざるを得ないというふうに思います。

そこで、ぜひデジタル化の推進をしていく観点で、ぜひお願いをしたいというふうに思いますけれど、例えば、一定程度、例えば供託金を納付をした候補者にデジタル証紙のデータを交付をして、最初から法定ビラを印刷するときに、その証紙に代わる許可番号というか認識番号というか、そういったものを交付をして最初から印刷に盛り込んでしまう。

そうすれば証紙を貼る莫大な労力は総務委員会。

それと支払いを済ました領収書なるもので、事後監査は十分できると思うんですね。

当然、収支報告、選挙が終わって収支報告書を提出する際の証拠書類として添付すればいいわけでありますし、それもまた法定ビラの活用方法を考えてみると、大体新聞の折り込み、または個人演説会の会場内での配布、そして選挙活動をしているときの、その街頭演説をしている時に周りの有権者の皆さんに配布すると、もう用途が限られているんですね。

また、広告業者の方も、新聞折込を受ける広告業者の方も、もう慣れていますから、その上限の枚数って承知しているわけなんですよね。

十分。

ですから、その上限を超えるような法定ビラを、例えば広告会社に持ち込んでも、それは広告会社が受け取りません。

厳しくやっぱり広告会社が枚数管理を徹底をしているので、いろんな第三者のチェック機能っていうのが果たせると思うんです。

ですから、これは公職選挙法を変えなければならないんですけれど、私はこれは議員立法でやるべきもんじゃないと思うんですね。

やっぱりその立候補された側のそういう事務負担の軽減をして、しっかりとその選挙活動が公正公平にできるように、その時間をきちんと確保してあげるということも極めて重要ですし、デジタル技術を活用して証紙に代わるようなものを印刷物の中に最初から印刷をしてやるという意味では、これはやっぱり総務省の皆さんにしっかり考えていただいて、総務省自ら自発的に、その時に公職選挙法改正の法律を私は提出するべきだというふうに考えますけれども、もう一度総務省の見解を伺いたいと思います。

選挙運動に関しましては、選挙の公正を確保するという観点などから、これまで国会における審議、また各党間の議論等を経まして、一定のルールが設けられております。

選挙運動用ビラに関しましても、ご指摘のように一定の配布枚数の制限が設けられているところでございます。

この選挙運動用ビラに貼り付けることとされる証紙でございますけれども、こちらはビラの枚数が制限されていることに伴いまして、その枚数を確認する趣旨であるというふうに承知をいたしております。

選挙運動用ビラにおける証紙の廃止についてでございますけれども、今申し上げましたように、制限されているビラの枚数につきまして、証紙を廃止した場合に、どのような方法で確認するのかということにつきまして、一定の課題があるというふうに承知いたしております。

証紙の貼り付けに関しましては、貼り付け作業に人手を要して見直しが必要だといったようなご意見があることは、かねてから承知をしているところでございます。

一方で、具体的な方法についてもご指摘いただいたところでございますけれども、これまでもこの委員会ですとか、あるいは各党での議論の中でも、この証紙に代わる方法、あるいはその証紙を廃止するのと合わせまして、その枚数制限を、いずれにしましても、ビラの枚数制限に伴うことからでもございますし、選挙運動のあり方に関わることでございますので、ビラの枚数制限のあり方を含めまして、各党各派においてご議論いただけることからと考えております。

法定ビラの証紙制度見直しに対する大臣の考え
▶ 動画
質問
小沢雅仁 (立憲民主・無所属)

- 国政選挙や知事選など枚数が多い選挙において、デジタル化による証紙制度の抜本的な見直しを検討してほしい

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 証紙貼付の負担や、立候補しやすい環境整備の必要性は認識している
  • 新技術による確認方法も含め、枚数制限の是非やルールについて、国会審議や各党間の議論を経て決定すべきと考えている
全文
質問・答弁の全文を表示

そこで大臣に伺いたいと思いますが、今までのやり取りを踏まえてですね、ぜひ大臣、見直しの方向をやっぱり検討していただきたいと思いますね。

ものすごいやっぱり大変なんですね。

ですから、全部小さい選挙の法定ビラまでそれをやってくれと私は言いませんけれど、少なくともこの表で見たとおり、都道府県知事は10万枚から30万枚なんですね。

ですから、この都道府県知事の選挙から、衆議院選挙、参議院選挙を含めた国政選挙で、ぜひそういうデジタル化の推進の観点から、この証紙制度の抜本的な見直し、デジタル化を活用して検討していただければ、できるはずなんです。

で、枚数管理も先ほど私が申し上げたとおり、発注枚数や領収書の枚数などで、きちんと事後管理、収支報告書に記載をきちんと義務付けるなどすれば、それで選挙違反したら、これはもう罰せられるわけでありますので、ぜひそういう観点で、見直しの方向で検討していただけるように、大臣、お考えを伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。

確かにビラを貼るのは大変でしてですね、証紙を貼るのはですね、ビラに。

私も何度も一緒に貼ったことも最初の頃ありましたけれども、この金や人手のかからない選挙というのはですね、多様な人材、今委員がおっしゃっていただいたように、立候補しやすい環境整備に資する面、これはあるというふうに認識をしておるわけでございます。

この選挙部長からお答えがありましたが、まず枚数を制限するかしないか、この議論があるわけですね。

制限をするということになった場合に、じゃあどうやってそれを確かめるか、こういうことでございますので、何も貼り付けは絶対やめちゃいけないんだということではないんですが、今委員がおっしゃったような新しい技術を使って、じゃあどういうふうにきちっと確認ができるのかと。

こういうことではないかというふうに思っておりまして、まさにこの選挙運動のあり方に関わるわけでございますので、この今のルールもですね、いろんな検討しながら、枚数制限をする場合には今のように証紙あるかそれ以外があるか、枚数制限しない場合どうかと。

メリットとデメリットを比べながら、この国会における審議、そして各党間の議論を経て、こういうルールになってきているというふうに思います。

したがって、結論はちょっと恐縮なんですが、各党各派において、しっかりと議論いただくべきものと考えているところでございます。

在外ネット投票の導入と論点について
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)
  • 在外ネット投票導入において、投票管理者や立会人が不在であることが議論の論点になるとした長谷川選挙部長の発言は適切か
  • 過去に行政府や立法府で同様の論点が提起されたことがあるか
答弁
長谷川選挙部長
  • 立会人不在の状況が客観的な前提となるという趣旨で述べたものであり、論点を限定したり評価したりする立場にない
  • 投票管理者や立会人が不在のもとで投票されるという実態について指摘したことはある
全文
質問・答弁の全文を表示

だから一緒だよね、という話の後にですね、その上で、1点申し上げるとすれば、これ長谷川選挙部長ですね。

長谷川さん、これ論点ですか。

じゃあ、過去にこういう論点を提起したことが、行政府あるいは立法府ではありましたか。

在外インターネット投票の導入につきましては、選挙の公正確保といった観点から、本来おこととされております投票管理者、また立合人が不在の下で行われる投票方法。

ということが見込まれるであろうという点を、この各党におけるご議論の客観的な前提となるんじゃないかといったような趣旨で申し上げたものでございます。

一方で、各党、各会派のご議論における論点を限定したり、また、ご議論に対して評価を行うという立場には当然ながらございませんし、ご指摘の答弁は、そのような指摘で申し上げたものではございません。

繰り返しの点があるかもしれませんけれども、私が先ほど申し上げた趣旨は、在外選挙インターネット投票を導入した場合に、投票管理者や立会人が不在のもとで投票する方が、新たに生じるということが見込まれるという点、こういった点があるのではないかということを、ご質問に対してお答えしたということでございます。

数といったような言い方については、このような答弁、そのままの答弁をしたこと、といったものがあるとは承知いたしておりませんが、投票管理者や立会人が不在のもとで投票されるということが論点、論点といいますか、その実態としてあるであろうといったことは、ご指摘させていただいたことはございます。

在外ネット投票の迅速な導入に向けた政府の見解
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- 郵便投票制度が形骸化し投票抑制が起きている現状を踏まえ、在外ネット投票を迅速に導入することについて前向きな見解を求める

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • ネット投票導入によるトレードオフ(立会人不在等)は最終的に政治で判断すべき事項である
  • 提出された試案を含め、各党各会派で議論することが重要であると考えている
全文
質問・答弁の全文を表示

これ大変重要な、部長ね、これ大変重要な問題で、ボーターサプレッションという用語があります。

今日資料をお配りしていますが、これは私の試案でありますが、在外選挙におけるインターネット投票の迅速な導入に向けて、課題がある、解決する手段はもう十分に整ってきている。

大臣も行政府から声援を送っているということで、前向きにご答弁いただきたい。

ニュースになるぐらいの何かコメントをいただきたいと思います。

今ご議論聞いてまして、今までの郵便投票もそういう立会人がいないとかですね、そういうことがあって、ただやっぱり郵便投票は在外投票に限っては認めようということだったんで、そういうことがインターネットにも当然出てくると。

単にこのインターネットを認めることでたくさんの人が投票できなくなるということでは決してないというのはご理解いただいていると思いますが、その上でですね、これ各党各会派でご議論いただくということは、そういうトレードオフは最終的には政治でご判断をいただかなきゃいかんと、こういうことであると私は理解しておりますので、そういう意味でこの先生の試案もですね、一つの案として皆さんでご議論いただくことが大事だというふうに思っております。

大都市法に基づく住民投票の不要化について
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- 指定都市を廃止して特別区を設置する際、住民投票を経ずに実施できるような法制上の措置は可能か

答弁
小川自治行政局長
  • 立法時の議論では住民生活への影響が大きいため住民投票を行うこととされた
  • 住民投票を不要とすることについては、制度改正の趣旨・目的に照らして立法政策として判断すべきものである
全文
質問・答弁の全文を表示

大都市法に基づく住民投票について、与党が、あたかも大阪、例えば大阪の議論で言えば、指定都市、大阪市を廃止することを、大阪市民の住民投票を経ずにできるかのような、個別の案を公表されています。

そういう法制上の措置を取ることは可能でしょうか。

大都市地域特別区設置法は平成24年に議員立法によって成立しておりますけれども、当時の法案提出者による説明によりますと、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治規模の変更が、関係市町村における住民サービスの提供のあり方に大きく影響すること。

こういった観点から関係市町村の単位で住民投票を行うということにされたものと承知をしております。

お尋ねいただいたように、新たな制度改正をするに当たりまして、住民投票を不要とすることにつきまして、一般論として申し上げますと、こうしたこれまでの立法時の議論も踏まえつつ、新たに行おうとする制度改正の趣旨、目的に照らしまして、立法政策として判断するべきものと、このように考えておるところでございます。

大阪都構想に関する総務省の関与と発言の真偽
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- 維新の会が「総務省から住民投票なしで可能だというお墨付きを得た」旨の発言をしているが、政府の見解はどうか

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 与党の協議体において、現行法や地方自治法の考え方について事務方が答弁したのみである

全文
質問・答弁の全文を表示

しかし、総務省もできると言った」と言ってるんですよ。

総務省ができると言ったと言ってるんですよ。

大臣、吉村さんが総務省のお墨付きを得たかのような発言している。

これは吉村さんの誤解だと思うし、それが拡散されるのは混乱につながると思いますが、いかがですか。

総務省の関わりに関してですが、この協議体における検討過程におきまして、総務省に質疑応答対応ということで同席が求められましたほか、現行の大都市地域特別区設置法や地方自治法の考え方、事務方から答弁してきたと。

今、局長が答弁したようなことですね。

住民投票と統一地方選の同日実施による制限
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- 住民投票を統一地方選と同日に実施した場合の取り扱いおよび、公正性が毀損される懸念についてどう考えるか

答弁
長谷川選挙部長
  • 同日実施の場合、住民投票運動は公職選挙法の規定による制限を受けることになる
  • 具体的な投票期日は、公選法の制限や利便性を総合的に考慮し、自治体の選挙管理委員会が判断すべきものである
全文
質問・答弁の全文を表示

さて、最後もう時間ありませんが、都構想の住民投票、あるいは、大阪都の住民投票か、よく分からないんですが、統一地方選と同日、同日にやりたいと維新代表が表明されています。

どういう取り扱いになるか、参考にできることですのでお願いします。

大臣、法整備、我々はまた考えますが、同時選でやろうというのは、まさに住民投票の公正性を毀損すると思いますが、いかがですか。

大都市地域特別区設置法に基づく住民投票と公職選挙との関係について申し上げますと、住民投票運動は一般的には政治活動に該当するものと解されますが、公職選挙法の規定を適用しないこととする調整規定は特段設けられていないところでございます。

従いまして、政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動につきましても、選挙期間中、公職選挙の規定による制限を受けることとなると考えております。

先ほど選挙部長が答弁したとおりでございまして、同日に行う場合は、政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動について、選挙期間中は公職選挙法の規定による制限を受けるということでございます。

この大都市地域特別区設置法における住民投票は、関係自治体の議会が特別区設置協定書を承認したことが、特別区設置協議会に通知された日から60日以内に行うこととされておりまして、具体的な投票の期日、これは公職選挙法による制限のほか、投票の利便性等も総合的に考慮して、投票を実施する自治体の選挙管理委員会において、ご判断いただくべきものと考えております。

水害時の垂直避難と消防法の位置づけ
質問
宮崎勝 (公明党)
  • 消防庁は水害時における垂直避難の必要性をどう認識しているか
  • 階段昇降機などの上階避難設備の消防法上の位置づけと、整備義務の有無について伺いたい
答弁
田辺次長
  • 垂直避難は一定の条件がある場合に有効であるとして、関係省庁と連携し通知している
  • 消防法は主に火災予防の観点から地上への避難器具を義務付けており、水害時の上階避難設備の整備は義務付けていない
全文
質問・答弁の全文を表示

消防庁は、水害時における垂直避難の必要性をどのように認識されていますでしょうか。

また、消防法施行令第25条に定める避難器具は、すべて下方向への脱出を前提としたものであります。

水害時に上階へ避難するための設備、階段昇降機などは、消防法上どのように位置づけられているのか、またそうした設備の整備を義務づける規定が存在するのか、お答えいただきたいと思います。

令和2年7月の豪雨災害を受け、消防庁もオブザーバーで参加した検討会において、避難の実効性を高める方策を取りまとめました。

この方策においては、確実に難を逃れるには立ち退き避難が望ましいこと、屋内の垂直避難には浸水しない居室があり、一定の条件が確認できる場合に有効であること、などを避難の実効性を確保するための留意点として整理しており、これらの点は令和3年6月に国土交通省、厚生労働省か関係省庁との連携により、商工業団体に対し通知しているところです。

一方、消防法においては、主に火災予防上の観点から、火災時等に階段等で避難することが困難となった場合に備えて、建物の用途や規模などの状況に応じて、避難はしごや救助袋などの地上に避難するための器具の設置が義務付けられています。

このため、ご指摘のような水害時における地上階から上階への避難を想定した設備の整備については、消防法においては義務付けられておりません。

水防法における垂直避難の位置づけと設備義務
▶ 動画
質問
宮崎勝 (公明党)
  • 水防法における水害時垂直避難の位置づけはどうなっているか
  • 垂直避難を可能にする設備の設置義務は含まれているか
答弁
中井次長
  • 立ち退き避難を基本としつつ、浸水深より高い階への移動による屋内安全確保も選択肢として認めている
  • 水防法に屋内安全確保を可能にする設備の設置を義務付ける規定はない
全文
質問・答弁の全文を表示

消防法では義務付けられていないということでありますが、それでは水防法を所管する国交省にお伺いいたしますけれども、水防法での水害時垂直避難について、どのような位置づけとなっておりますでしょうか。

垂直避難を可能にする設備の設置義務は含まれているでしょうか。

水防法では、浸水想定区域内にある社会施設などの要配慮者利用施設で、市町村地域防災計画に位置づけられた者の所有者または管理者に対し、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画の作成を義務付けております。

国交省では、この避難確保計画の作成活用の手引きを作成しており、その中で避難先の考え方としては、浸水想定区域内にある施設を離れ、浸水想定区域外の避難先に避難する立ち退き避難を避難行動の基本としております。

一方、浸水想定区域内にある施設であっても、浸水深より高い階に移動することによって、施設利用者の安全を確保することが可能な場合には、当該施設内にとどまって避難する屋内安全確保の選択も可能としております。

この屋内安全確保は、施設自体は浸水想定区域内にあり、また水防法にはこの屋内安全確保を可能にする設備の設置を義務付ける規定はございません。

要配慮者利用施設における避難訓練の現状と課題
▶ 動画
質問
宮崎勝 (公明党)

- 設備だけでなく訓練が重要であるとし、実効性のある訓練の必要性を提起

答弁
中井次長
  • 令和6年度は約4割の施設で訓練を実施しており、年1回以上の定期的な実施が必要と考えている
  • 少人数体制や方法の不明さなどの課題に対し、好事例の周知やe-learning教材の公開で促進を図っている
全文
質問・答弁の全文を表示

設置義務というのは含まれていないということでありますが、もう一つは訓練が大事だということであります。

この事例は単なる設備の有無ではなく、日頃の訓練こそが入所者の命を守る決定的な要素であることを示しております。

一方で、現場からは火災想定に偏った訓練であるとか、実動を伴わない形式的な訓練、夜間や少人数の体制を想定していないといった課題も指摘されております。

特に水害時には外への避難ではなく、上階への垂直避難が必要となります。

水防法で洪水の避難訓練の実施が義務付けられた要配慮者利用施設において、令和6年度は全体の約4割に当たる約5万2千施設で避難訓練を実施しています。

避難の実効性を確保するためには、対象となる全施設において、年1回以上の避難訓練を定期的に行う必要があると考えております。

避難訓練を実施する上での主な課題としては、少人数体制での訓練が難しい、時間が確保できない、避難訓練のやり方がわからない、といったことを認識しております。

こうした課題を踏まえ、訓練の実施促進につながるよう、国土交通省では、委員ご指摘の川越キングスガーデンの事例のように、避難訓練の実施により、実際の洪水時に円滑な避難ができたこうした事例を取りまとめ、自治体等に周知するとともに、要配慮者利用施設の職員向けに、訓練の具体的な実施方法等に関するe-learning教材の公開などにも取り組んでおります。

福祉施設における水害対策の環境整備
質問
宮崎勝 (公明党)

- 社会福祉施設等における環境整備の状況について伺いたい

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 垂直避難に有効な設備の設置や場所の確保が必要であると認識している
  • 令和2年度補正予算から高齢者施設等の垂直避難用エレベーター整備等に取り組んでいる
全文
質問・答弁の全文を表示

そこでまず厚労省から、社会福祉施設等における環境整備の状況を伺った上で、この消防のリーダーシップについて、総務大臣からもご見解をいただければと思います。

高齢者施設等をはじめとする福祉施設における水害対策は非常に重要な課題であります。

このため垂直避難に有効な設備の設置、施設内における垂直避難場所の確保など、必要な措置を進めていく必要があると認識しております。

ご指摘ございました、令和2年の7月豪雨災害における特別養護老人ホームでの被害も踏まえまして、厚生労働省では令和2年度補正予算から高齢者施設等が垂直避難用のエレベーター引き続き、昨年6月に閣議決定されました第1次国土強靭化実施中期計画などに基づきまして、関係省庁とも緊密に連携しつつ、高齢者施設等における水害対策に取り組んでまいります。

消防法への昇降設備整備基準および訓練義務の明記
▶ 動画
質問
宮崎勝 (公明党)

- 垂直避難を実効的にするため、消防法または関連省令に浸水想定区域内の要配慮者施設への昇降設備整備基準や訓練義務を明記することを検討すべきではないか

答弁
田辺次長

- 消防法は火災予防の観点から地上避難器具を義務付けている一方、水防法において避難確保計画の作成と訓練の実施が義務付けられている

全文
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福祉施設における水害時の情報避難、垂直避難を実効性あるものにするために、消防法または関連省令に、浸水想定区域内の要配慮者施設への昇降設備整備基準、訓練義務を明記することを検討すべきではないかと考えますけれども、再度、消防庁としての御見解を伺いたいと思います。

消防法においては主に火災予防上の観点から火災時等に階段等で避難することが困難となった場合に備えて建物の用途や規模などの状況に応じて地上に避難するための器具の設置が義務付けられています。

一方水防法においては水害時の避難に関して福祉施設等の要配慮した施設の避難確保計画の作成と訓練の実施が義務付けられ、その避難確保計画の中には

寄附金控除証明書の電子化
▶ 動画
質問
宮崎勝 (公明党)

- 政治資金収支報告書のオンライン提出義務化に伴い、寄附金控除証明書の電子化について伺いたい

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 総務省と国税庁のシステム改修が必要であり、まずは令和8・9年度にかけてガバメントクラウド移行等の作業を着実に実施する必要がある
  • その上で、電子署名機能の構築や交付方法について検討を深めていく必要がある
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宮崎議員、残りの時間わずかではありますけれども、以前質問できなかったことをまず質問させてもらえればと思いますが、政治資金収支報告書に係る寄附金控除証明書の電子化という問題について質問させていただきます。

改正政治資金規正法により、国会議員関係政治団体については、令和9年1月1日以降に提出する収支報告書等からオンラインによる提出が義務付けられることとなりました。

寄附金控除書類の電子化の実現のためには、先にも御答弁したとおり、総務省と国税庁の双方によるシステム改修等が必要となります。

総務省の政治資金システムにつきましては、現在、令和6年の政治資金規制法改正に伴う改修作業に加えまして、ガバメントクラウドへの移行作業や収支報告データベースの新規構築作業に同時並行で取り組んでいるところでございまして、まずは令和8年度、9年度にかけまして、これらの作業を着実に実施していく必要があります。

その上で寄附金控除書類を電子化する場合には、政治資金システム上で総務大臣等が電子署名を行う機能をどのように構築するか、また総務大臣等が電子署名を付した寄附金控除書類を寄附者にどのように交付するのか、といった点などについても今後検討を深めていく必要があります。

地域活性化に対する現状認識
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)
  • 少子高齢化や東京一極集中による地域衰退、過疎化の現状について
  • 総務省としての現状認識を問う
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 地方における産業・文化・コミュニティの衰退や担い手不足、生活サービスの維持困難などの課題を認識している
  • 地域おこし協力隊やローカル1万プロジェクトなどの政策を展開している
全文
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少子化や高齢化、そして東京一極集中による地域の衰退。

過疎化は現在進行形の問題でございます。

総務省の地域活性化に対する現状の認識をお答えをお願いいたします。

今お話がありましたように、この少子化や東京一極集中によりまして、特に人口減少、過疎化が進む地方においてですね、地域の産業、伝統、文化やコミュニティの衰退ですとか、さまざまな分野での担い手不足が一層進行する、さらには医療や交通、教育といった生活に必要なサービスの維持やインフラ管理の困難と、こうした多くの課題があるものと認識をしております。

総務省では、地域が自ら創意工夫をしながら、人材確保や経済振興に取り組むことができるよう、様々な政策を展開をしてきております。

具体的に少し申し上げますと、地方への人の流れを創出するため、地域おこし協力隊ですとか、地域活性化企業人の取り組み、また地域経済の好循環を実現するため、ローカル1万プロジェクトというのを推進しております。

地域活性化における有効な施策の必要性
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)
  • ふるさと納税のような全国的に普及し、突出して有効な新施策が必要ではないか
  • 政府としてどのように意義付け、評価しているか
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 地域おこし協力隊について、多様な地域課題に取り組む仕組みとして創設し、令和6年度は約8000名が活動している
  • 定住率が約7割に達しており、目標を1万人に増やしてさらなる拡大に取り組む
全文
質問・答弁の全文を表示

様々な課題がある中での施策というところで、例えば、ふるさと納税制度につきましては、多くの国民が知るメジャーな制度となりました。

現状の日本における地域活性化のためには、こういった全国に普及する、そして突出した有効な施策が新たに必要である。

どのように意義付け評価をされているのでしょうか。

この地域おこし協力隊でございますが、都市部の人材がですね、過疎地域等の条件不利地域に一定期間住んでいただいて、地域の実情に即した、多様な地域課題に取り組む仕組みとして創設されました。

令和6年度にはですね、全国各地で約8000名の方々が活動されておられます。

また任期が終わった後にですね、およそ7割の方がその地域にですね、定住するということになっております。

我々としては、この隊員数、今約8000人と申し上げましたが、これを1万人に増やしたいということを目標としております。

制度の周知ですとか、募集などの情報発信、また受入れ自治体、隊員に対するサポートなどを通じまして、地域おこし協力隊のさらなる拡大が図られますように、しっかりと取り組んでいます。

地域おこし協力隊の処遇改善
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)
  • 隊員の雇用形態が不安定(雇用型・委託型)であり、それが増員への障壁となっている
  • 身分の安定化や待遇改善を図る考えがあるか
答弁
本田地域力創造審議官
  • 任用形態は自治体が適切に判断すべきだが、労働関係法令を遵守するよう助言している
  • 特別交付税措置の上限額を段階的に引き上げ(令和7年度350万円)、地場産業従事者の任期特例(3年から5年)を設けるなど環境充実を図る
全文
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しかし、隊員数のさらなる増加に伸び悩んでいるというところは、やはり何かしらの障壁があるのだと考えられます。

この障壁を乗り越えることが、本制度をより一層飛躍し、そしてブレイクスルーするために必要であると考えております。

一般論から見ますと、まず隊員の処遇の面が考えられます。

地域おこし協力隊の隊員という位置づけは、恒久的な雇用を担保しているものではなく、各自治体の判断により、会計年度任用職員として任用する雇用型、業務委託契約により活動をする委託型など、地域の実情に応じた形で運用されていると承知をしております。

この地域おこし協力隊の身分の安定化や、待遇改善を図るお考えはあるのでしょうか。

地域おこし協力隊の隊員の任用形態でございますけれども、地域の実情に応じまして、それぞれの自治体において適切に判断されるものと考えておりますけれども、いずれの任用の形態にとどわず、私どもの方からは、活動の実態に即して、労働関係法令を遵守するよう、自治体に対して助言をしているところでございます。

報酬費等に係ります特別交付税措置の上限額でございますけれども、令和元年度には200万円でございましたが、令和7年度には350万円と、これまで段階的に引き上げを図ってきたところでございます。

加えまして、令和8年度から地域協力活動として地場産業等に従事する隊員につきましては、任期を3年から5年とする特例を設けるような形も図ったところでございます。

引き続きまして、自治体の隊員の皆様の声や現場の実態を踏まえて、必要に応じて活動環境の充実性を図ってまいります。

協力隊サポート専任職員の配置
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)
  • 隊員の定着・定住を促進するため、自治体ごとにサポート専任職員を配置する体制が必要ではないか
  • 優秀な元隊員を専任職員として登用する制度などの取り組みはあるか
答弁
本田地域力創造審議官
  • 担当部署に職員を置いているが、小規模自治体では職員確保が難しく手厚い配置が困難なケースがある
  • 提案は望ましい姿だが、任期後の進路は多様であり、多くの自治体で体制構築は容易ではない
全文
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今の各地域への地域おこし協力隊のさらなる呼び込みとその地域の定着、そして定住を進める観点から、協力隊のサポートを実施する専任の職員を各自治体ごとに配置できる体制が必要であると考えております。

また、非常に優秀な協力隊員が出てきた際には、任期終了後に協力隊員のサポートを行う専任の職員として、新たな隊員がその地域に定着するための支援を担っていただき、協力隊員の人員の拡大、そしてその自治体での協力業務の拡大に寄与できる、こういった制度が必要であると考えますが、現状、このような取組や制度はあるのでしょうか。

自治体におきましては、地域協力隊の取組を進めております部署に担当職員を置きまして、現役隊のサポートを実施しているものと認識しております。

ただ一方で、特に小規模な自治体におきましては、職員全体の確保が難しいということもございますので、手厚い職員の配置の体制を組むということが難しいという声も伺っているところでございます。

委員の御提案につきましては、そのようなケースがあれば、サポート体制として、とても望ましい姿だというふうに思っているところでございますが、一方で、任期終了後の隊員の進路につきましては、企業とか事業承継や就農など、地域で多様な形の活躍を目指す隊員が多いのが実態でございます。

そういった実態も踏まえますと、多くの自治体でそのような体制を取ることというのは、そんなに簡単ではないと。

内部支援と外部支援の連携スキーム
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質問
中田優子 (参政党)
  • 専任職員を採用した自治体への特別交付税措置などの支援を検討できないか
  • 都道府県ネットワーク等の外部支援と、自治体内部の専任職員による内部支援を両輪で機能させるスキームは検討可能か
答弁
本田地域力創造審議官
  • 内部支援の充実と外部支援の相互補完体制の構築は重要であると考える
  • 企画部門と事業部署の連携を周知しており、引き続きサポート体制充実のための助言支援を行う
全文
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専任職員を自治体が採用した場合に、そこにまたさらに特別交付税措置を行う、こういった手法も取れるのではないかと考えております。

自治体内部の実際の支援として、協力隊サポートのための、先ほどからお伝えしております専任職員のご検討も進めていただき、そしてこの外部支援と内部支援、この両方を組み合わせた上で、車の両輪のように機能をしていただきたいと考えますが、当スキームはご検討可能でしょうか。

委員御指摘のとおり、行政内部での支援を充実させるとともに、都道府県ネットワーク等外部からの支援を活用して相互に補完する体制を構築するということは重要であるというふうに考えてございます。

このため自治体におきましては、協力隊の取組を推進する企画部門に加えまして、できるだけ活動内容に関係する事業部署の職員が連携して支援していただけるように、各研修会等を通じて自治体については周知をしているところでございます。

引き続き、自治体内部と外部の連携を促進し、隊員へのサポート体制が充実するよう、必要な助言支援を行ってまいります。

国主導の人材派遣仕組みの創設
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)

- 国防・防災上重要な地域において、国が直接人材を雇用し自治体と連携して派遣する仕組みを創設できないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 長期的に地域に根差す人材確保の重要性には共感する
  • 国防や国家公務員の任用配置については所管外である
全文
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人口減少や過疎化が深刻な地域、そして国防防災上重要な地域においては、短期の任用にとどまらず、そしてより長期的に地域に根差す人材の確保が重要であると考えます。

地域おこし協力隊とは別枠、もしくはその発展系としてですね、国が直接人材を雇用し、そして自治体と連携をしながら、こういった仮想地域や国防そして防災上重要な地域に人材を派遣するこういった仕組みを創設することにつきまして、少し大臣の所管を超える形となってしまいますが、こういった課題は大変重要に思っておりますので、ぜひとも感想でも結構です。

林総務大臣、長期的にこの地域に根差す人材の確保、これ委員がおっしゃったように重要であるということは、私も全く共感をするところでございます。

国防ということになりますと所管を超えますし、また国家公務員の任用配置ということになりますと私の所管を超えるわけでございますので、そこはちょっと。

沖縄本島と奄美群島の避難想定の合理性
▶ 動画
質問
伊波洋一 (沖縄の風)

- 奄美群島と先島諸島を広域避難とする一方で、沖縄本島を屋内避難とすることの合理的な理由は何か

答弁
笹野内閣審議官
  • 鹿児島県訓練の奄美群島域外避難は、輸送手段の制約があるため自治体が検討・訓練に取り組んだ仮定の想定である
  • 沖縄県訓練では、避難の困難性がより高い先島諸島の広域避難を優先的に検討し、沖縄本島は屋内避難とする想定を設定した
全文
質問・答弁の全文を表示

改めて政府が奄美群島と先島諸島を広域避難とする一方で、地理的にその中間に位置する沖縄本島は、屋内避難とすることに、どのような合理的な理由があるのですか。

令和6年度、7年度に実施されました鹿児島県訓練は、県が訓練を企画する、いわゆる県主導訓練でございまして、訓練の想定は鹿児島県において定めたものと承知をしてございます。

鹿児島県訓練におきましては、奄美群島を域外避難とする想定が置かれた理由、これは万が一の事態、離島住民の避難に当たりまして、広域に避難していただく場合、輸送手段に大きな制約があるため、関係地方自治体が平素から検討訓練に取り組むこととされたと伺ってございます。

この訓練における奄美群島を域外避難とする設定は、鹿児島県において、訓練の目的に沿って設定された仮定の想定であると認識をしてございます。

一方、沖縄県訓練におきましては、先島諸島については広域避難、沖縄本島については屋内避難という訓練上の想定を設定してございます。

沖縄県訓練では、先島諸島からの広域避難について検討しておりますが、これは、先島御市町村の移送、輸送手段の確保など、避難の困難性がより高いことから、沖縄県、先島御市町村と協議をしまして、まずは、沖縄本島や本土から遠距離である先島諸島の避難について優先的に検討することとなったものでございます。

沖縄本島についての想定につきましても、同様に訓練上の検討事項として、まずは先島諸島の避難について優先的に検討するという目的に沿って設定したものでございます。

鹿児島県と沖縄県の避難計画の競合
▶ 動画
質問
伊波洋一 (沖縄の風)

- 民間エアラインや船舶の協力要請、空港・港湾インフラの利用において、鹿児島県と沖縄県の計画間で競合や輻輳が生じないか

答弁
笹野内閣審議官
  • 両県はそれぞれ異なる想定に基づき訓練を実施している
  • 指定公共機関への協力要請やインフラ利用の競合は想定していないと承知している
全文
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鹿児島県訓練は、奄美大島以南が、某国の攻撃目標となり、防衛省等による分析の結果に基づき、政府は奄美群島等の住民を九州本土へ避難させる必要性を判断したという設定で、与論島、沖ノエラブ島、黒瀬島、徳之島、奄美大島からなる奄美群島の全ての住民、10万人を5日から14日にかけて、鹿児島県本土に広域避難させるものでした。

このような、某国の攻撃目標になり得るというような判断が、鹿児島県が判断したとはあまり考えられないんですが、ただいまの答弁でも、沖縄先島の県も、先島の市町村が判断したということをずっと言い張っているわけですけれども、令和7年度の沖縄県訓練の重点課題の一つが、移送力の最大化でした。

沖縄県訓練は、九州への移送力の最大化にあたって、民間エアラインや民間船舶を可能な限り動員するほか、鹿児島空港や鹿児島港を最大限に活用する計画となっています。

鹿児島県訓練も輸送力の確保は重大なテーマです。

そこで、鹿児島県と沖縄県の避難計画で、民間エアラインや民間船舶の協力要請の競合や、鹿児島空港、鹿児島港などのインフラ利用の輻輳、競合が生じるとは考えられないのでしょうか。

生じるか否か検討していますか。

鹿児島県及び沖縄県におきましては、それぞれの県で策定した異なる想定に基づきまして、国民保護訓練をそれぞれ実施したものでございます。

このため、両県が訓練で作成した避難計画におきましては、指定公共機関への協力要請や、港湾、空港等の利用の競合等は想定していないものと承知をしてございます。

避難住民受入先の競合
▶ 動画
質問
伊波洋一 (沖縄の風)

- 奄美群島住民の鹿児島県本土への避難受入が、沖縄県先島諸島住民の避難受入と競合することは想定していないのか

答弁
笹野内閣審議官
  • 鹿児島県訓練は関係機関の連携強化や住民の理解促進を目的として実施された
  • 奄美群島住民の受入について、沖縄県訓練との競合は想定していないと承知している
全文
質問・答弁の全文を表示

先島御市町村から広域避難計画では、配付資料5のように、鹿児島県鹿児島市、出水市、鹿児島市が、宮古島からの計1万3800人を避難住民を受け入れる計画となっています。

奄美群島住民の鹿児島県本土への避難を受け入れは、沖縄県先島御市町村住民の避難受入と輻輳を競合することは想定していないのでしょうか。

鹿児島県及び沖縄県におきましては、それぞれの県で作成した異なる想定に基づきまして、国民保護共同訓練をそれぞれ実施してございます。

鹿児島県訓練は、武力攻撃事態下における離島からの行きがい避難を想定した訓練を通じまして、関係機関相互の連携強化、地域住民の国民保護措置への理解促進等を図ることを目的として実施されたものと承知をしております。

その上で、お尋ねの奄美群島住民の鹿児島県本土への避難受入れについて、沖縄県訓練との競合などは、鹿児島県訓練において、想定していないものと承知をしてございます。

国民保護共同訓練の定義と国の責任
▶ 動画
質問
伊波洋一 (沖縄の風)

- 共同訓練とは国と地方公共団体が共同で企画・準備・実施するものではないか

答弁
田辺次長
  • 国民保護共同訓練には「県主導訓練」と「国重点訓練」がある
  • 県主導訓練の場合、国は情報提供や支援を行うが、想定内容は県が検討し決定する
全文
質問・答弁の全文を表示

伊波洋一沖縄県の国民保護訓練も鹿児島県の訓練も国民保護共同訓練であるにもかかわらず、それぞれが輸送力の確保や避難住民の受入先などについて、互いに何の調整もなくバラバラに計画されていることは、国の責任放棄にほかなりません。

国民保護訓練の区分において、共同訓練とは、国と地方公共団体が共同で訓練を企画準備、実施するものではありませんか。

田辺次長国民保護共同訓練は、国と地方自治体が連携して行う訓練でありまして、都道府県が訓練を企画する、いわゆる県主導訓練と、国が訓練を企画する、いわゆる国重点訓練があります。

県主導訓練については、国は国民保護制度に関する情報提供や、訓練実施の支援を行いますが、訓練想定の内容は、県が検討し決定するものでございます。

避難計画の目的と強制の是非
▶ 動画
質問
伊波洋一 (沖縄の風)

- 政府の避難計画は住民の安全ではなく軍事目的が優先されており、住民の自立・自治を否定する避難の強制をやめるべきではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 沖縄県訓練は特定の有事を想定したものではなく、市町村の意向や避難の困難性を踏まえ、国と地方が協議して先島諸島の当該避難を検討した
  • 住民の理解を得ることが重要と考えており、住民意見交換会の実施などを通じて理解促進に努めていく
全文
質問・答弁の全文を表示

伊波洋一配付資料6の方に、国民保護訓練の区分というのが、共同訓練と単独訓練というのがございます。

沖縄県の訓練も、鹿児島県の訓練も、政府が、先島諸島や奄美群島を要避難地域に指定し、当該避難を実施するという想定で行われています。

政府が先島御市町村の当該避難は、地元自治体の協議で決まっているというのは、あまりにも的外れな責任逃れです。

政府の当該避難計画は、住民の安全確保を目的したものではなく、軍事目的で住民を立ち退かせることが優先されており、認められません。

住民の自立、自治を否定する政府の当該避難の強制をやめるべきだと考えますが、いかがですか。

林芳正沖縄県国民保護訓練は特定の有事を想定したものではございませんが、先島諸島については当該避難、沖縄本島については屋内避難という訓練上の想定をおいて検討しております。

これは先島御市町村の御意向、そして輸送手段の確保と避難の困難性がより高いことから、沖縄県、先島御市町村と国、これは首都市で内閣官房でございますが、これが協議をし、まずは先島諸島の当該避難について検討することとなったものでございます。

この先島諸島から九州山口各県への住民避難に係る訓練を行うにあたっては、住民の方々の理解をいただきながら進めることが重要だと考えておりまして、そのため先島諸島の市町村が住民の方々の意見を伺う場として、住民意見交換会を実施し、内閣官房とともに消防庁も参加してきたところでございます。

消防庁としては、引き続き内閣官房、沖縄県、先島諸島のご市町村などと、連携をいたしまして、住民の方々の国民保護訓練に対する理解促進に努めてまいります。

AIによる未知の脆弱性発見とサイバーセキュリティへの影響
▶ 動画
質問
安野貴博 (チームみらい・無所属の会)
  • AIモデルが大規模に未知の脆弱性を発見できる現状について
  • 我が国の通信インフラの安全性やサイバーセキュリティの観点からの認識を問う
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • AIによるサイバー犯罪の巧妙化や新たな脅威の発生を認識している
  • 通信インフラの安全性やセキュリティ上のリスクとして深刻さを増すことが想定され、喫緊の課題であると認識している
全文
質問・答弁の全文を表示

本年の4月7日、米国のアンソロピック社がクロード・ミトスと呼ばれる新たなAIモデルを発表いたしました。

普通に皆さんが使っておられるような主要なOSであるとか、主要なブラウザにおいて、数千件規模のゼロデイ脆弱性、すなわち、これまで公表されていなかった未知の脆弱性を発見したというふうに公表されております。

これある意味、人間のセキュリティの専門家の実力にAIが追いついた、または追い越したのではないかと言われております。

これ、数千件の未公表の穴があると、例えばシステムの破壊であるとか改ざん、あるいは機密へのアクセスなど、さまざまな攻撃ができてしまいます。

これを危惧して、アンソロピック社は、現時点で最高レベルであると言われているミトスと呼ばれるモデルへのアクセスを一般に公開はせずに、IT業界や金融業界など特定少数のアメリカ企業に対してのみ、これを公開することになりました。

また、先週4月15日にはオープンAIが防衛的なサイバーセキュリティの業務向けに調整を加えましたGPT-5.4のサイバーというモデルを発表いたしました。

これも、クロード・ミトスの発表に呼応する形であると言われております。

これらの出来事はAIが攻撃にも防御にも使われ得る諸刃の剣として、サイバーセキュリティの前提を大きく変えていくような出来事だと考えております。

私は、ここから考えるべきことが2つあるのではないかと思っております。

まず第一に、このようなAIモデルを保有している、あるいはアクセスできる国家や企業と、そうでない国家や企業のサイバーセキュリティの能力は、もう現時点において、雲泥の差があるということです。

そして第二に、このような高度なAIモデルによる攻撃が実際に発生するまでの猶予。

これを考えてみると一刻を争うと思っております。

モデルの開発というのはアンソロピック社だけではなくて、他の企業もやっておりますし、ある意味アメリカ企業だけではなくて、他の国の企業もどんどんしのぎを削って、追いつけ追い越せの競争を続けておりまして、他の企業がこれくらいの能力を持つモデルを開発できる可能性、それは短ければ3ヶ月くらい、長くても1年以内くらいの間にこれくらいの能力を持ち得るというふうに考えております。

こういった攻撃能力を広く拡散していく恐れがあるという中で、まず、総務大臣にお伺いしたいと思います。

このAIモデルがまだ知られていない未知の脆弱性をこれほど大規模に発見できる事態について、我が国の通信インフラの安全性やサイバーセキュリティの観点から、総務省としてどのように認識されておられますでしょうか。

4月7日、今おっしゃったようにアンソロピック社が自社の新たなAIモデル、クロード・ミトス・プレビューを発表したということなどは象徴しておるところでございます。

個別のAIモデルについて逐一コメントすることは差し控えなければならないと思っておりますが、このAIが大変急速に発展して、産業や国民生活の利便性や効率性を大きく向上させ得ると、これはメリットの方だと思いますけれども、一方で今ご指摘があったように、サイバー犯罪の巧妙化と新たな脅威を生む。

ゼロデーということですから、まだ見つかっていないバグを、ごくごく短い時間に見つけられると。

こういうことであれば、こうしたAIを利用した攻撃などが、通信インフラの安全性やサイバーセキュリティ上のリスクとして深刻さを増すということも想定されるということでございますので、こうしたリスクへの対応、これは喫緊の課題であると認識しております。

非公開フロンティアモデルへのアクセス確保と政府の関与
▶ 動画
質問
安野貴博 (チームみらい・無所属の会)
  • 米英政府が最先端AIモデルへのアクセス要請や事業者への注意喚起を行っている現状を提示
  • 日本政府が非公開のフロンティアモデルへのアクセス権を確保することや、国内事業者へのコミュニケーションを行うべきか問う
答弁
門松
  • AIによる新たな脅威に直面している状況は承知しており、有識者会議等で対処能力強化に取り組んでいる
  • 個別企業とのやり取りは合理性・正当性の評価が必要であり、安全保障上の機密性から詳細な状況を公表することは困難である
  • 基本的なサイバーセキュリティ対策の実施が重要であるとの認識に基づき、関係国と連携して対処する
全文
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次に、こうしたAIモデルに対して、政府としてどういうふうに関与していくべきなのかということについて伺いたいと思います。

先ほど申し上げたとおり、クロード・ミトス、これは一般に公開されておらず、金融業界やIT業界など、特定少数のアメリカ企業のみに提供されているというところです。

これに対して例えばアメリカの財務省は即座にアンソロピック社に対してミトスのアクセスを要請したり、あるいはFRBは大手銀行幹部と緊急会合を行ったり、またアメリカ以外でも例えばイギリスの政府も4月15日時点でこのミトスの発表を受けて国内事業者向けに公開書簡を出したり、そういったことをやっております。

日本企業や日本政府がこうした最先端のセキュリティ能力を持つAIモデルにいつどのような形でアクセスできるのか、そしてそこに対してどのように向き合うべきかというコミュニケーション、これをどんどんやっていくべきではないかというふうに思います。

個別の企業に対してはなかなか言いづらい部分あると思いますが、伺いたいのは日本政府として一般には公開されていないフロンティアモデルについて、一般論として政府自身がアクセス権を確保するであるとか、あるいは国内の事業者に向けてこういうふうなことをやっていくべきだというコミュニケーションを行うべきと考えますが、これについてはいかがでしょうか。

AI技術の急速な進展・普及によって、サイバー攻撃にAIが活用される、攻撃のスピード、規模が劇的に増加するなど、サイバーセキュリティにおける新たな脅威に直面している状況は、十分承知をしてございます。

サイバーセキュリティの確保に関する総合調整を担う、私ども国家サイバー統括室とすれば、AIを活用したサイバー対処能力の強化等について、有識者会議での議論を進めておりまして、これを強力に取り組んでまいりたいというふうな方針で臨んでいるということでございます。

こうした観点で、先生ご指摘のご質問との関係で申し上げれば、米国ビッグテックも含め関係企業との情報交換等はしていることは事実であります。

ですが、一般論として申し上げると、政府として、個別の民間企業とやり取りを行うにあたっては、その合理性や正当性等を適切に評価する必要がある。

また、こうしたやり取りの内容が出れば、我が国のサイバー安全保障にかかる事案ですから、場合によっては、攻撃者を利する恐れがあるということも考えなければならないと思っています。

このため、働きかけの有無やその予定を含めて、そのやり取りの状況を行うことは若干厳しいかなと思っておりまして、ご理解いただければ幸いであります。

なお、先生のご指摘の途中でございました、英国の関係当局でございます。

AIのサイバーセキュリティ性能が高くなる中においても、イギリス当局が言っているのは、セキュリティアップデートの適用等の基本的なサイバーセキュリティ対策の実施、セキュリティ水準の引き上げが重要であるということを公表しておりまして、これは我が国としてもまさにそのとおりだと思いますので、そういった点を踏まえながら関係国とも緊密に連携して対処を進めてまいりたいというふうに考えております。

AIサイバー攻撃への対応における省庁間の役割分担
▶ 動画
質問
安野貴博 (チームみらい・無所属の会)
  • AIによる攻撃能力の拡散に猶予がない中で、迅速な対応を求める
  • 総務省や国家サイバー統括室など、関係省庁間での役割分担やリーダーシップの整理がなされているか問う
答弁
門松
  • 通常時は国家サイバー統括室が総務省等の関係省庁と連携し、行動計画に基づき情報提供や注意喚起を行う体制である
  • 緊急事態(生命・身体への重大被害等)の場合は、内閣危機管理官の指揮下で官邸対策室が設置され、NISCを含む関係省庁が情報共有を行う体制となっている
全文
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一つ有識者会議とも話しながら進めておられるというところですが、やはりかなりスピード感も重要になってくる事案だと思います。

先ほど申し上げたとおり、あまりこの攻撃能力の拡散まで猶予がないという認識を持った上で、素早くいろんなことを進めていただければなというふうに思っております。

また、1点お伺いしたいのが、役割分担に関してでございまして、こういった事態が起きてきたときに、どの省庁がどのような役割分担を行っていくのか、誰がリーダーシップを発揮していくのかというところで、おそらくですね、総務省、あと国家サイバー統括室、内閣官房など、関係省庁いろいろあると思いますが、ここの役割分担は整理されているものがございますでしょうか。

まず国家サイバー統括室、私どもは我が国の組織に対して、まずサイバー攻撃が行われた場合等であれば、通常、例えば通信事業を所管する総務省さん等々の関係省庁と連携しつつ、迅速に対応を行うというのが基本であります。

その際に、被害のさらなる拡大や深刻化を防ぐために、重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画等を我々は設置しておりまして、必要な情報提供や注意喚起を関係省庁とともに行うという体制が組まれています。

さらに申し上げれば、サイバー攻撃等により、国民の生命、身体等に重大な被害が生じるなどの緊急事態、この場合については、第一に、内閣危機管理官の指揮のもと、官邸危機管理センターに官邸対策室などが設置されるわけでございまして、その体制のもとで、私どもNISCを含む関係省庁が、相互に関連情報や復旧という手順方法に関する情報共有を行うということにしておるということでございます。

メディアの報道姿勢と情報空間の歪み
▶ 動画
質問
齊藤健一郎 (各派に属しない議員)
  • 特定の事件(京都の男児行方不明事件)への過剰な報道と、辺野古の事故などの報道の少なさに不自然さを感じる
  • 報道の熱量の差がテレビへの不信感に繋がっているのではないかという所感について問う
答弁
林芳正 (総務大臣)

- 個別の番組内容や報道の取り上げ方について、大臣が言及することは難しい

全文
質問・答弁の全文を表示

昨今のテレビ、マスメディアが作り出している、いびつな情報空間。

そしてその背景にある構造的な問題というところ、放送行政を所管する総務大臣にお伺いをしたいんですけれども、連日京都の男児の行方不明事件のニュースが、異常な熱量でメディアで取り上げられております。

亡くなられた男児の方には心から哀悼の意を表したいんですけれども、それと同時にですね、少し前に起きました辺野古での事故、これについての報道というものが、これにて一切かき消されたというような形を私自身感じ、これについて総務省として、総務大臣として、何かしらの報道内容について突っ込んで聞いていくということはできないというのは本当に百も承知なんですけれども、やはり過剰な報道と報道しない自由というところ、この情報空間が意図的に歪められているんじゃないかなと、そういったところにすごく不自然さを私としては非常に感じています。

そこで大臣にお伺いしたいのが、特定の事件に関しては過剰に報じて、そして辺野古の事故に関しては、様々な背景があるというのは皆さんもご存知だとは思いますけれども、一方で加害者を明確に、一般の加害者の方に関しては過剰な報道がある中、やはり背景にある辺野古の事故なんかのような背景にあるものを、ある意味こう非常に社会的に強い存在、見方によっては上級国民と見られかねないような、放送に関しても大きなクレームがあったりとか、そういったようなことを懸念してなのかもしれないです、各テレビ局が。

ただやはり一般国民の目線としては、この熱量の差などっていうものが、テレビに対しての不信感であるとか、そのテレビが正しく情報を発信しているのだろうかなど、その報道への信頼というところがちょっと揺らぐのじゃないかなっていうような懸念をちょっと感じているんですけれども、ちょっと大臣の感じているその所感というのをお伺いしたいなと思っております。

今、齊藤委員自らおっしゃっていただいたようにですね、個別の番組の内容ですとか、報道等の取り上げ方に対して何か私がここで申し上げるということは難しいということはご理解いただけているものと考えております。

NHKの「情報空間の参照点」としての役割と成果
▶ 動画
質問
齊藤健一郎 (各派に属しない議員)

- NHKが掲げる「情報空間の参照点」というキーワードが、この3年間で国民に浸透したのかを問う

答弁
井上会長
  • 信頼できる基本的な情報を提供することを基軸とし、民主主義の発達に資するものと位置づけている
  • ネット配信基盤の構築や偽情報への対応を強化しており、成果は得られていると考えている
全文
質問・答弁の全文を表示

この中期経営計画の最終年度に当たる年でもありますが、ずっとこの3年間、ずっとNHK側の方から情報空間の参照点というような、ちょっと分かるのか分からないのか、ちょっとよく分からない、分かりづらいことをずっとこの国会でも言い続けてこられたと思います。

やはりこのフェイクニュースが飛び交ったりであったり、なんとなくこの偏向報道であったりとか、偏向的なニュースが昨今いろんなところで渦巻く中、何が正しい情報で何が正しくないのか、どこが出している情報だったらその信頼は高くなるのかっていうところで、NHKが公共放送としてまさに情報空間の参照点としてそのファクトチェックをしに行くのに、AIではなくNHKにファクトチェックをしに行くぐらいの立場になっていく、そのための情報空間の参照点というキーワードを挙げたと思うんですけれども、そもそもこのキーワード自体がこの3年間国民に浸透したんでしょうか。

会長にお伺いいたします。

ご指摘のとおり、現在の経営計画では、基軸の1つとして、情報空間の参照点を提供すること、つまり、人々の拠り所となる、信頼できる、基本的な情報を提供することを掲げております。

これは、健全な民主主義の発達に資するという、NHKの根幹をなすものと位置づけております。

このため、正確で信頼できる情報を届けることはもちろん、自然災害、国際情勢、生活情報など、人々の安全と安心に直結する情報報道を、放送だけでなく、必須業務となりましたインターネット配信でも、一元的に届ける基盤を構築し、質量ともに充実させることに取り組んでおります。

その一環として、災害時や選挙報道での偽情報、ご情報への対応を強化するなど、情報空間の参照点としての役割を果たしていくための取組を着実に進めており、成果は得られていると考えております。

事業所の受信契約対象数の増加理由
▶ 動画
質問
齊藤健一郎 (各派に属しない議員)

- 世帯数が減る一方で、事業所の受信契約対象数が9年間で87万件も増加している理由を問う

答弁
井上会長
  • 経済センサスや独自調査に基づき推計している
  • ホテルなどの宿泊施設において、受信設備を設置している事業者数が増えたことが要因である
全文
質問・答弁の全文を表示

これも会長にお伺いしたいんですけれども、この委員会でもたびたび取り上げております、私がいつも言っている分母というところなんですけれども、実際に受信料の契約の総数というところ、世帯は減り続けているのに、事業所は9年間で87万件も増加をしているっていうところへの違和感をこの前お話ししたんですけれども、この違和感のところについて、なぜこの事業所は9年間で87万件も増えているんでしょうか。

支払い率の分母に当たります事業所の受信契約の対象数につきましては、経済センサス等の公的統計、それからNHKの独自調査で把握しました数値を用いて推計しております。

対象数が増加した要因はホテルなどの宿泊施設、こういったものの受信設備を設置している事業者数が増えたということによるものであります。

事業所受信契約数増加の具体的内容
▶ 動画
質問
齊藤健一郎 (各派に属しない議員)

- 事業所のテレビ設置数が増えたという認識か、あるいはホテルの部屋数が増えたためかを確認する

答弁
井上会長

- ホテル、旅館、および一般事業所ともに、受信契約の対象数が増えている

全文
質問・答弁の全文を表示

事業所のテレビをつけているところが増えたという認識ですか、会長。

ホテルの部屋数が増えたからということですか。

受信契約の対象数が増えているということであります。

ホテル、旅館、それから一般事業所ともにですね。

発言全文

吉川沙織 (総務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 吉川沙織

ただいまから総務委員会を開会いたします。

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、笹野武志君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。

ご異議ないと認め、採択を決定いたします。

参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、日本放送協会会長、井上達彦君を参考人として出席を求めることにご異議ございませんか。

ご異議ないと認め、採択を決定いたします。

行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。

質疑のある方は順次ご発言ください。

小沢雅仁 (立憲民主・無所属) 13発言 ▶ 動画
質疑者 小沢雅仁

本日も質問の時間を頂戴しまして、大変ありがとうございます。

まず、皆さんも昨日驚いたと思いますけれど、地震が発生をしまして津波警報が発令をされ、本当に私も心配しながらニュースに釘付けになっておりました。

木原先生も大変岩手ご出身ですので、ご心配されたというふうに思います。

発表がされております。

ぜひですね、対象の182町村の皆様、ぜひ警戒を強めていただきまして、身の安全をしっかりと守っていただくように、心からお願いを申し上げる次第でございます。

早速ですが、質問に入りたいと思います。

今日はですね、公職選挙法の抜本的見直しと、消防装備品の財政支援、そして大規模民家火災への対応の大きく分けて3点、質問させていただきたいと思いますが、ちょっと順番を変えまして、きょう、消防庁から田上次長お越しでございますので、消防装備品の財政支援について、まず先に質問をさせていただきたいと思います。

とりわけですね、はしご付き消防自動車への財政支援でございます。

昨今は都市部を中心にマンションもビルも高層化が非常に進んでいるということで、火災発生時などを含めてはしご付き消防自動車というのは極めて重要な位置づけに消防庁でもされているというふうに思います。

現在全国の消防本部では、消防庁の消防白書によると、はしご付き消防自動車は約1000台、昨年の令和7年4月1日現在で1000台保有をしております。

はしご車の購入費用は、はしごの長さが35メートル級であれば、1台2億円を超えるという高額な金額だそうでございます。

そして、はしご車の配備基準については、国で示している消防力の整備指針の中で、当該消防署の管轄区域内に、中高層建築物、高さ15メートル以上が一定数、おおむね10棟以上ある場合などに整備することになっております。

建物の、先ほど申し上げたとおり、高層化が進んでいる昨今、国民の身体、生命、財産を守る消防の立場から、本当にはしご車の重要性というのは増しているものと承知しています。

耐用年数も消防本部にもよりますけれども、20年を目安としております。

ここ近年ですね、消防機材の高騰、購入価格も高騰していると承知をしておりますし、平時には法定点検、車検、オーバーホール。

オーバーホールは、日本消防検定協会のハシゴ車基準によると、ハシゴ車の安全性を担保するため、定期的にオーバーホールを推奨しており、この基準に基づき、各消防本部の状況に応じて実施されております。

この基準では、まず車両購入後7年を目安に1回のオーバーホールを実施をして、2回目は5年間隔で実施されており、オーバーホールの金額も1回で3000万から4000万円の多額の費用を要するそうでございます。

当然、整備期間については、はしご車の大きさにもよりますけれど、半年近く製造したメーカーに入庫して、はしご車の可動部分、いわゆるはしごの一番根っことなる基礎の部分ですよね。

こういったところをバラバラにして、消耗品の交換や点検を行っているため、約半年間は入庫しちゃってますので、出動することができません。

このように高額かつ入庫期間を要するオーバーホールにもかかわらず、国においても、また私の住んでおります山梨県においても、財政支援制度がないことから、各消防本部では一般財源の確保に本当に苦労されているとお聞きをしておりまして、施設整備基金を取り崩すなど対応している状況です。

私が住んでいる甲府市にもですね、甲府地区消防本部でも3つの消防署に3台のはしご車があります。

それぞれこのオーバーホールの基準を目安にオーバーホールを実施されておりますけど、この3台のはしご車を耐用年数20年で3回ずつオーバーホールをすると、オーバーホールだけで3億円前後の支出になります。

非常に重く、このオーバーホールの費用が重くのしかかっております。

そこで質問なんですが、はしご車にかかわらず、消防車両の購入については、緊急消防援助隊に登録した車両への補助金制度や交付税算入のある記載があることは十分承知しておりますけれど、現時点ではこのオーバーホールに対する財政措置の制度が設けられておりません。

ぜひですね、新たに補助制度を創設するなど、はしご車の重要性に十分鑑みていただいて、国の財政支援策の検討をお願いをしたいと思いますが、消防庁の見解を伺いたいと思います。

消防庁田辺次長。

政府参考人 田辺次長

委員御指摘のとおり、はしご付き消防自動車のように構造が複雑で、長期間の使用が予定される消防車両については、性能を維持し、安全性を確保するために、定期的にオーバーホールを実施することが必要と認識しております。

このため、オーバーホール等の維持管理経費については、他の車両も含め、普通交付税の消防費の中で措置しているところでございますが、引き続き、現場の意見もよくお聞きしながら、適切に対応してまいりたいと考えております。

質疑者 小沢雅仁

小沢雅仁君。

種類もたくさん増えているわけで、維持費も相当お金がかかっていると承知しています。

地方の財政も圧迫しておりますので、ぜひ今検討していただけるというご答弁いただきましたので、ぜひ国としても消防庁としても何らかの支援を措置していただけるよう、ご検討を重ねてお願い申し上げたいと思います。

次に今度は緊急自動車ですね、救急車の整備の見直しについて伺いたいと思います。

皆さんも手元に資料を今日配布させていただきましたが、3枚目をご参照いただきたいと思います。

ここにですね、消防力の整備指針第13条緊急自動車、読み上げませんが、こういう基準で、緊急自動車の救急車の配備基準が決められていくということでございます。

当然してですね、10万人を境に緊急自動車の配備数を決めておりますが、小規模・中規模・大規模消防本部等の人口差は大きく離れており、この算定方法で一律に台数を決めるという算定方法では、本当に本来必要な救急車が必要です。

人口で割ってみると、1台当たりの人口は33,333人です。

今度、人口100万人で見ると、23台。

これも1台当たりの人口で割ってみると、43,478人ということで、1万人の差が1台当たり人口の差が出て。

小沢雅仁君。

議会の説明もこの根拠がしっかりと定められていないので、なかなか難しいというふうに現場で声が上がっております。

ぜひこの消防力の整備指針を実態、とりわけ今、出動回数がどんどんどんどん増えていると思うんですね。

ですからもうちょっとですね、各消防本部で、この救急車の配備台数に対する根拠というものを、もっと明確にしてあげないと、消防署も困りますし、対応する議会も、本当にこの台数が合っているのかどうなのか、明確に指摘することもできないという声も聞いておりますので、その辺の、私は改正するべきだと思いますが、消防庁の考え方を伺いたいと思います。

政府参考人 田辺次長

田辺次長。

消防庁では、市町村の消防力の整備目標を示すため、必要な施設等を示した整備指針を定えており、救急自動車の配置基準については、人口10万人以下の市町村では2万人ごとに1台。

人口10万人を超える市町村では、5台に10万人を超える5万人ごとに1台を加算した数を基準としつつ、当該市町村の中間人口、高齢化の状況、救急業務に係る出動の状況等を勘案した数としているところでございます。

を行ったところであり、この調査結果を踏まえ、救急自動車の配置を含む必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

質疑者 小沢雅仁

小沢雅仁君。

救急車の配備というものがまさに必要だと思います。

とりわけ非常に高齢化が人口の高齢化が進んでいて、2040年問題を見通すと、救急車の出動回数というのは多分もっと増えていくだろうと想定できます。

ぜひこの先を見据えた出動回数の想定数なども勘案しながら、ぜひ可能であればこの整備指針を実態に合わせたものに見直していただきたいということを再度強くご要望申し上げたいと思います。

もう1点、次は日勤救急隊の導入であります。

日中等に需要が多い救急車の出動が多い地域へ日勤救急隊を配置するということで、増大する緊急救急需要への対策強化ということで、消防庁から昨年の、令和7年の6月5日に、日勤救急隊の導入検討についてというのが、各都道府県に通知がされております。

私の地元の消防本部でも、日勤救急隊を導入をいたしました。

非常に重要なことだろうというふうに思っております。

しかし、この日勤救急隊を導入したということを踏まえて、国で推奨しているにもかかわらず、消防力の整備指針の充足率、救急車の充足率、隊員の充足率、これがですね、その充足率の算定に入らないということが指摘をされております。

当然にして、日勤救急隊をやってくれという指示が消防庁の方から出されているにもかかわらず、日勤救急隊を導入したら救急車の数も隊員の数もこの充足率に算定に入らず、非常用救急車と計上されるため、実態調査の上、救急自動車としてカウントされないという話が出てきております。

大変矛盾しているというふうに思いますが、これは早急に私は見直しをするべきだと考えますが、消防庁の見解を伺いたいと思います。

政府参考人 田辺次長

田辺次長。

委員御指摘のとおり、日勤救急隊については、24時間常時出動する部隊ではないことから、救急自動車の台数の算定上は、非常用として扱っております。

消防庁では、昨年度、先ほど申し上げました消防本部における人員や車両等の実態調査を行ったところであり、この調査結果を踏まえ、今後、日勤救急隊を含め、必要な検討を行ってまいります。

質疑者 小沢雅仁

小沢雅仁君。

はい、ありがとうございます。

ぜひですね、そういう隊員の働き方のニーズもある中で、日勤救急隊ができているわけでありますので、ぜひご検討いただけるということでありますけれど、隊員のモチベーションが上がるような見直しをぜひお願いをして、この質問は終わりたいと思います。

さて、1番目の公職選挙法の抜本的見直しについて、今日質問したいと思いますが、中身なんですね。

皆さんの手元資料の1番目を見てください。

今回も2月8日に衆議院選挙が行われたわけであります。

私も地元の候補者、山梨県の地元の候補者の応援をしておりましたけれど、いつもですね、国政選挙などの大きい選挙を迎えると、いつも疑問に思う。

そして届出政党で4万枚ですから、普通政党で公認で立候補すると11万枚の法定ビラが配られることになります。

あの小さい証紙ですね、あれを11万枚貼るというのは全部手作業、当然手作業でありますけれど、大変な苦労なんですね。

当然にして、今は期日前投票が翌日から始まって、できる限り多くの皆さんが期日前投票に行っていただいている状況にありますので、法定ビラも、例えば新聞折込に入れるとか、当然にして在宅率が高い土曜日や日曜日の午前中に法定ビラを入れるということを考えると、公示日、証紙が届いてから、もう一気にですね、ボランティア、大勢のボランティアの皆さんのお手伝いをいただいて、これはやっぱり選挙の公平さや機会平等という観点からも、私はこれはどうにかならないのかと常日頃思っておりまして、今日そういった観点で質問をさせていただきたいというふうに思います。

冒頭申し上げたとおりでありますけれど、今申し上げたとおり、立候補された方の組織力の差や、運動量の差に間違いなく直結してしまって、この資金力、資金力という言い方はおかしいかもしれませんけれど、組織力による不公平さをなくしていくという観点でも、私はこの証紙の貼付制度というのは、やっぱり抜本的に見直していくべきだとそういうふうに考えておりますけれど、まず最初の観点で、総務省の見解を伺いたいと思います。

長谷川選挙部長。

政府参考人 長谷川選挙部長

ご答弁申し上げます。

選挙運動に関しましては、選挙の公正を確保するという観点などから、これまで国会における審議、また各党間の議論等を経まして、一定のルールが設けられております。

選挙運動用ビラに関しましても、ご指摘のように一定の配布枚数の制限が設けられているところでございます。

この選挙運動用ビラに貼り付けることとされる証紙でございますけれども、こちらはビラの枚数が制限されていることに伴いまして、その枚数を確認する趣旨であるというふうに承知をいたしております。

選挙運動用ビラにおける証紙の廃止についてでございますけれども、今申し上げましたように、制限されているビラの枚数につきまして、証紙を廃止した場合に、どのような方法で確認するのかということにつきまして、一定の課題があるというふうに承知いたしております。

質疑者 小沢雅仁

小沢雅仁君。

今まではそれで、仕方なくその貼付制度に従って貼っていたというふうに思うんですけれど、これだけデジタル化が進んでですね、その技術革新がどんどんどんどん進んでいる中で、私は一定程度違った手法でやることができると思うんですね。

そして、例えば上限枚数とかいろんなことを管理し、公職選挙法に違反にならないように管理するという名目は十分にあるというふうに思いますけれど、私はもう見直していくべきだと思います。

そしてこのうっかりミス、例えば1枚1枚貼っても貼り漏らすということも十分あるわけでありまして、そうすれば、証紙の貼っていない法定ビラを配ってしまえば、これは公職選挙法違反になるわけなんですよね。

2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されるというふうになっているわけであります。

ぜひですね、公職選挙法第142条が規定する法定ビラへの証紙は、本当に一枚一枚手で貼るという、極めてアナログの手法と言わざるを得ないというふうに思います。

そこで、ぜひデジタル化の推進をしていく観点で、ぜひお願いをしたいというふうに思いますけれど、例えば、一定程度、例えば供託金を納付をした候補者にデジタル証紙のデータを交付をして、最初から法定ビラを印刷するときに、その証紙に代わる許可番号というか認識番号というか、そういったものを交付をして最初から印刷に盛り込んでしまう。

そうすれば証紙を貼る莫大な労力は総務委員会。

それと支払いを済ました領収書なるもので、事後監査は十分できると思うんですね。

当然、収支報告、選挙が終わって収支報告書を提出する際の証拠書類として添付すればいいわけでありますし、それもまた法定ビラの活用方法を考えてみると、大体新聞の折り込み、または個人演説会の会場内での配布、そして選挙活動をしているときの、その街頭演説をしている時に周りの有権者の皆さんに配布すると、もう用途が限られているんですね。

また、広告業者の方も、新聞折込を受ける広告業者の方も、もう慣れていますから、その上限の枚数って承知しているわけなんですよね。

十分。

ですから、その上限を超えるような法定ビラを、例えば広告会社に持ち込んでも、それは広告会社が受け取りません。

厳しくやっぱり広告会社が枚数管理を徹底をしているので、いろんな第三者のチェック機能っていうのが果たせると思うんです。

ですから、これは公職選挙法を変えなければならないんですけれど、私はこれは議員立法でやるべきもんじゃないと思うんですね。

やっぱりその立候補された側のそういう事務負担の軽減をして、しっかりとその選挙活動が公正公平にできるように、その時間をきちんと確保してあげるということも極めて重要ですし、デジタル技術を活用して証紙に代わるようなものを印刷物の中に最初から印刷をしてやるという意味では、これはやっぱり総務省の皆さんにしっかり考えていただいて、総務省自ら自発的に、その時に公職選挙法改正の法律を私は提出するべきだというふうに考えますけれども、もう一度総務省の見解を伺いたいと思います。

政府参考人 長谷川選挙部長

長谷川選挙部長、ご答弁申し上げます。

証紙の貼り付けに関しましては、貼り付け作業に人手を要して見直しが必要だといったようなご意見があることは、かねてから承知をしているところでございます。

一方で、具体的な方法についてもご指摘いただいたところでございますけれども、これまでもこの委員会ですとか、あるいは各党での議論の中でも、この証紙に代わる方法、あるいはその証紙を廃止するのと合わせまして、その枚数制限を、いずれにしましても、ビラの枚数制限に伴うことからでもございますし、選挙運動のあり方に関わることでございますので、ビラの枚数制限のあり方を含めまして、各党各派においてご議論いただけることからと考えております。

質疑者 小沢雅仁

小沢雅仁君。

これを各党各派で議論する。

いや、これはね、証紙を貼るのを、1枚1枚貼るのをなくすということに、私、反対する人に誰もいないと思いますよ。

ものすごい労力がかかっているわけでありますから、選挙部長だって貼ったことない、やったことないと思いますよ、当然にして。

ものすごい労力なんですよ。

一回ぜひやっていただきたいと言いたいところなんですけれど、それは立場上できないでしょうから。

安野さんどうですか。

そう思うでしょう。

ぜひ安野さん、力貸してあげていただきたいと、私は思います。

そこで大臣に伺いたいと思いますが、今までのやり取りを踏まえてですね、ぜひ大臣、見直しの方向をやっぱり検討していただきたいと思いますね。

ものすごいやっぱり大変なんですね。

ですから、全部小さい選挙の法定ビラまでそれをやってくれと私は言いませんけれど、少なくともこの表で見たとおり、都道府県知事は10万枚から30万枚なんですね。

ですから、この都道府県知事の選挙から、衆議院選挙、参議院選挙を含めた国政選挙で、ぜひそういうデジタル化の推進の観点から、この証紙制度の抜本的な見直し、デジタル化を活用して検討していただければ、できるはずなんです。

で、枚数管理も先ほど私が申し上げたとおり、発注枚数や領収書の枚数などで、きちんと事後管理、収支報告書に記載をきちんと義務付けるなどすれば、それで選挙違反したら、これはもう罰せられるわけでありますので、ぜひそういう観点で、見直しの方向で検討していただけるように、大臣、お考えを伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。

答弁者 林芳正

林総務大臣。

確かにビラを貼るのは大変でしてですね、証紙を貼るのはですね、ビラに。

私も何度も一緒に貼ったことも最初の頃ありましたけれども、この金や人手のかからない選挙というのはですね、多様な人材、今委員がおっしゃっていただいたように、立候補しやすい環境整備に資する面、これはあるというふうに認識をしておるわけでございます。

この選挙部長からお答えがありましたが、まず枚数を制限するかしないか、この議論があるわけですね。

制限をするということになった場合に、じゃあどうやってそれを確かめるか、こういうことでございますので、何も貼り付けは絶対やめちゃいけないんだということではないんですが、今委員がおっしゃったような新しい技術を使って、じゃあどういうふうにきちっと確認ができるのかと。

こういうことではないかというふうに思っておりまして、まさにこの選挙運動のあり方に関わるわけでございますので、この今のルールもですね、いろんな検討しながら、枚数制限をする場合には今のように証紙あるかそれ以外があるか、枚数制限しない場合どうかと。

メリットとデメリットを比べながら、この国会における審議、そして各党間の議論を経て、こういうルールになってきているというふうに思います。

したがって、結論はちょっと恐縮なんですが、各党各派において、しっかりと議論いただくべきものと考えているところでございます。

質疑者 小沢雅仁

小沢雅仁君。

各党会派の議論ということですけれど、やっぱり消費を印刷する経費だとか、いろいろあると思いますし、大臣言われたとおり、枚数の管理や上限設定を設けるか、私は上限設定はこのままでいいと思うんですよね。

ですから、貼る部分だけ、なんとか軽減ができないかという、今日はそのお願いでありますので、また、このことについては、引き続き求めてまいりたいと思いますし、今日は多分先生方もこの部分については共有していただけるというふうに思いますので、引き続き求めることを申し上げ、もう時間になりますので、大規模森林や火災についてはまた改めて機会を設けて質問させていただきたいと思います。

質問を終わります。

ありがとうございました。

足立康史 (国民民主党・新緑風会) 22発言 ▶ 動画
委員長 吉川沙織

足立康史君。

質疑者 足立康史

国民民主党の足立康史でございます。

私もですね、ちょっと選挙制度をやりたいと思いますが、小沢先生、すばらしいですね。

もう、全く同感でありまして、各党、各会派でもちろん、いろいろ、議員立法、選挙制度を決めていく、そのための衆議院でも参議院でも、いろんな場が今、動いております。

ただですね、私も今、小沢先生のご指摘、ごもっともだと思うのは、もうすべてをその、重たい場に持ち込む必要も僕はないと思うんですね。

行政でできることはやったらいいし、それからね、総務委員会でもやりましょうよ。

だから私、総務委員会の理事会でね、主導して議論していったらいいと思います。

すべてを国体に委ねてですね、国会全体で議論しなければ進まないなんて、もうそんな悠長なというか、暇じゃないんだから、みんな。

だから、できることはつかさつかさでやっていく、私はそういう形をぜひ追求していきたいと思います。

国体政治っていうのは、私、個人的にはもう、廃止を。

あまり言うと除名になるんでやめておきますけども、国体政治はやっぱり変えていったらいいと思ってるんですね。

全ては本国に図ると。

そういうことじゃなくて、総務委員会が所掌している事案についてはですね、必要、もう現場でやっていく。

私かつて衆議院の内閣委員会にいたときにですね、デジタル庁ができるときに様々なデジタル改革関連法案ができました。

その時にですね、当時、平将明前のデジタル大臣が与党の自席だったかな、いらっしゃって、私が野党の自席か三席の理事でした。

で、理事同士でですね、「ぜひこのデジタルは、この内閣委員会の理事会で修正協議しませんか」と言ったらですね、平さんが「さすがやりましょう」ということで、実は理事会で修正協議が始まって、実際にデジタル社会形成基本法の理念のところにですね、私も修正をさせていただいて、実現したこともありました。

ぜひそういうことをですね、今日は神谷代表も安野代表も、お二人の代表もいらっしゃいますから、ぜひ総務委員会、そういうふうにしていきたいと、私は提案をしておきたいと思います。

まず取り上げるのは、在外ネット投票でございます。

これはですね、4月の2日、私と安野代表はですね、深い連携のもとですね、リレー質疑をさせていただきました。

深いかどうかは安野さんはちょっと議論があるとおっしゃってたわけでありますが、その安野さん、安野代表の安野委員の質疑大変感銘をしました。

私がやって安野さんがやられたわけですけど、例えばですね、その在外の郵便等投票とネット投票を比べたときに、ネット投票はですね、立ち会い人がいないからいろいろ問題だという議論があるが、それ郵便等投票も一緒だろうというふうに安野さんが言われて、その通りだよねと。

まさにですね、私もそう思います。

その際に、長谷川選挙部長がですね、ちょっと、得心のいかない、不言をされました。

だから一緒だよね、という話の後にですね、その上で、1点申し上げるとすれば、これ長谷川選挙部長ですね。

郵便等投票の数と、在外のですね、在外の郵便等投票の数とネット投票の数。

この両者の数についてですね、全体の選挙における影響なども含めて、ご議論いただくべき論点はあるかなというふうに承知していると。

私はこんな論点聞いたことがなかったんですね。

長谷川さん、これ論点ですか。

長谷川選挙部長。

政府参考人 長谷川選挙部長

長谷川選挙部長「御答弁申し上げます。

在外インターネット投票の導入につきましては、選挙の公正確保といった観点から、本来おこととされております投票管理者、また立合人が不在の下で行われる投票方法。

総務委員長。

ということが見込まれるであろうという点を、この各党におけるご議論の客観的な前提となるんじゃないかといったような趣旨で申し上げたものでございます。

質疑者 足立康史

足立康史君。

いやいや、ありがとうございます。

ご答弁わかります。

客観的な情報、前提。

客観的な前提として言及したということですが、明確に部長はですね、各党各会派で議論するわけですね。

その各党各会派でのご議論をいただくべき論点だと言っているわけです。

訂正した方がいいんじゃないですか。

長谷川選挙部長。

政府参考人 長谷川選挙部長

長谷川選挙部長「ご答弁申し上げます。

総務省といたしましては、在外インターネット投票に関する事柄につきまして、お尋ねがあれば、真摯に対応させていただいているところではございます。

一方で、各党、各会派のご議論における論点を限定したり、また、ご議論に対して評価を行うという立場には当然ながらございませんし、ご指摘の答弁は、そのような指摘で申し上げたものではございません。

言葉足らずの点につきましては、大変恐縮でございます。

質疑者 足立康史

足立康史君。

だと思います。

だから、今、訂正されたような、されていないような、よく分からないですが、すなわち、ご議論いただくべき論点はあると。

そういう例示をしながらですね、数ですよ。

その投票の数も含めて、ご議論いただくべき論点はあると。

こうおっしゃったわけです。

申し訳ない。

もう1回。

それはだから間違いですね。

長谷川選挙部長。

政府参考人 長谷川選挙部長

ご答弁申し上げます。

繰り返しの点があるかもしれませんけれども、私が先ほど申し上げた趣旨は、在外選挙インターネット投票を導入した場合に、投票管理者や立会人が不在のもとで投票する方が、新たに生じるということが見込まれるという点、こういった点があるのではないかということを、ご質問に対してお答えしたということでございます。

論点を設定するといったような趣旨のものではございませんので、その点ご理解いただければ幸いでございます。

質疑者 足立康史

足立康史君。

じゃあ、過去にこういう論点を提起したことが、行政府あるいは立法府ではありましたか。

長谷川部長。

政府参考人 長谷川選挙部長

はい、御答弁申し上げます。

数といったような言い方については、このような答弁、そのままの答弁をしたこと、といったものがあるとは承知いたしておりませんが、投票管理者や立会人が不在のもとで投票されるということが論点、論点といいますか、その実態としてあるであろうといったことは、ご指摘させていただいたことはございます。

質疑者 足立康史

足立康史君。

これ大変重要な、部長ね、これ大変重要な問題で、ボーターサプレッションという用語があります。

日本語でなんていうのかな。

要は投票抑制ですよ。

だからあたかも今の在外投票制度はですね、もう在外の人は投票するなと言ってるかのように思われる。

少なくともですね、さっきの解散総選挙の票数見てください。

あれを見れば、予算委員会、NHKテレビの予算委員会でも私は取り上げました。

あたかも在外の日本人は寝ててくれと、というぐらいの投票抑制効果が今の制度はあるわけです。

だからその数を100万人以上おられる日本人の中で、3万いかないかというぐらいの方しか投票できていない中で、その数を、さすがに郵便投票が制度として崩壊をする。

みんなそこにもう諦めの境地で、かつて頑張って郵便投票された方ももう嫌だともうできないと言ってどんどん数が減ってきている。

そういう中でちゃんと参政権を、憲法上の権利を日本人に提供する議論をしている時にですよ。

選挙部長が、いやいや新しく投票される方が増えるというか、そういうことで論点として提起したんですよ。

違う違う違う、投票がどんどん減ってるんです。

いや、全体の数はまあいいですよ。

総理はなんか全体増えたんだとか言って胸張ってましたけど、そういう問題じゃなくて。

だから、いいですね。

だから、それでそうだ、選挙部長ばっかりやっててもあれか。

総務大臣も一応通告します。

大臣、今のお聞きになっていて、私はこれまでの総務省の選挙部の取組に敬意を表します。

さまざまな技術的な評価もされます。

今日資料をお配りしていますが、これは私の試案でありますが、在外選挙におけるインターネット投票の迅速な導入に向けて、課題がある、解決する手段はもう十分に整ってきている。

あたかも前回の質疑で、選挙部長がまだ論点があるかのようにおっしゃったけど、それはない。

今、論点設定はしないと言ってる。

当たり前ですよ。

おかしな論点設定しちゃいかんですよ。

むしろ郵便投票制度が崩壊する中で、在外に、ここに書いてあるこのブルーのところの基本方針、試案と書かせていただきました。

在外選挙についてのみやればいいんですよ。

国内の議論したら話がややこしくなるから。

在外選挙についてやる。

大臣、ここは選挙部長いろいろおっしゃいましたが、我々理事会で頑張りますから。

大臣も行政府から声援を送っているということで、前向きにご答弁いただきたい。

ニュースになるぐらいの何かコメントをいただきたいと思います。

答弁者 林芳正

林総務大臣。

今ご議論聞いてまして、今までの郵便投票もそういう立会人がいないとかですね、そういうことがあって、ただやっぱり郵便投票は在外投票に限っては認めようということだったんで、そういうことがインターネットにも当然出てくると。

何か話し合わなきゃいけないことはないのかと聞かれたので、こういうことはあり得ますと。

単にこのインターネットを認めることでたくさんの人が投票できなくなるということでは決してないというのはご理解いただいていると思いますが、その上でですね、これ各党各会派でご議論いただくということは、そういうトレードオフは最終的には政治でご判断をいただかなきゃいかんと、こういうことであると私は理解しておりますので、そういう意味でこの先生の試案もですね、一つの案として皆さんでご議論いただくことが大事だというふうに思っております。

質疑者 足立康史

足立康史君。

しっかり総務、参議院の総務委員会の理事会で、安野さんと深い連携をしながらですね、進めていきたい。

必ず実現をしていきたい。

それも迅速に実現していきたい。

次の国政選挙までにはですね、実現をしていきたい。

こう思います。

あと2つちょっと議論しておきたいと思います。

住民投票です。

大都市法に基づく住民投票について、与党が、あたかも大阪、例えば大阪の議論で言えば、指定都市、大阪市を廃止することを、大阪市民の住民投票を経ずにできるかのような、個別の案を公表されています。

そういう法制上の措置を取ることは可能でしょうか。

事務方で結構です。

小川自治行政局長。

政府参考人 小川自治行政局長

お答えいたします。

大都市地域特別区設置法は平成24年に議員立法によって成立しておりますけれども、当時の法案提出者による説明によりますと、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治規模の変更が、関係市町村における住民サービスの提供のあり方に大きく影響すること。

特に指定都市が廃止される場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられること。

こういった観点から関係市町村の単位で住民投票を行うということにされたものと承知をしております。

お尋ねいただいたように、新たな制度改正をするに当たりまして、住民投票を不要とすることにつきまして、一般論として申し上げますと、こうしたこれまでの立法時の議論も踏まえつつ、新たに行おうとする制度改正の趣旨、目的に照らしまして、立法政策として判断するべきものと、このように考えておるところでございます。

質疑者 足立康史

足立康史君。

いや、そのとおりですよ。

趣旨によるんですよ。

当たり前、私もよく理解しています、それは。

私はもう10年来、住民投票制度について議論、研究をしつくしてまいりましたので、今、局長がおっしゃったとおりです。

ところがですね、私は今も事務所大阪にあります。

大阪に戻るとですね、吉村さんとか、そこに斉藤アレックス政調会長も参加してですね、吉村さん、横山さんたちが、「いや、法制局もいいと言った」「いや、法制局は議論してくださいよと。

しかし、総務省もできると言った」と言ってるんですよ。

ちゃんとYouTubeで拡散されてます。

できると言ってます。

総務省ができると言ったと言ってるんですよ。

でも趣旨によるんでしょ。

大臣、ここはですね、維新よくやるんです。

総務省に聞くんですよ。

だから総務省は一般論ではこういう、要は趣旨によりますよと。

それを聞いた維新の会が、「いや、総務省はいいと言った」と言うんですよ。

かつて私が維新を出ることになった原因になった、衆議院の東京15区補選。

そこで維新の会は、機関紙をですね、朝早くから、普段配ってない形態で、形態という形で、それを配りました。

私はそれは選挙違反だからやめた方がいいんじゃないのと。

少なくともボランティアの皆さんにリスクあるから、よく法令を理解してやってねって言っただけで私は追い出されました。

維新の会、よくやる。

その時に彼らは何と言ったか。

私が異議を申し立ったら、「いやいや、総務省がそうだと言ってるんだと。

大丈夫だと言ってるんだと」。

いや、総務省が大丈夫だと言いません。

一般論でしか言わないんですよ。

当たり前でしょ、そんなこと。

与党よくそんなことでね、石井先生、やめとこう。

大臣、吉村さんが総務省のお墨付きを得たかのような発言している。

これは吉村さんの誤解だと思うし、それが拡散されるのは混乱につながると思いますが、いかがですか。

答弁者 林芳正

林芳正総務大臣。

先ほど局長から答弁したとおりでございますが、この大阪都構想に関する法律案の骨子案については、与党の協議体において取りまとめられたものと承知をしております。

総務省の関わりに関してですが、この協議体における検討過程におきまして、総務省に質疑応答対応ということで同席が求められましたほか、現行の大都市地域特別区設置法や地方自治法の考え方、事務方から答弁してきたと。

今、局長が答弁したようなことですね。

そういうふうに報告を受けております。

質疑者 足立康史

足立康史君。

だから維新の会はね、嘘をついたら駄目ですよ。

与党なんだから。

ちょっと真面目にやってほしいと思います。

さて、最後もう時間ありませんが、都構想の住民投票、あるいは、大阪都の住民投票か、よく分からないんですが、統一地方選と同日、同日にやりたいと維新代表が表明されています。

どういう取り扱いになるか、参考にできることですのでお願いします。

長谷川選挙部長。

政府参考人 長谷川選挙部長

御答弁申し上げます。

公職選挙法の規定によりまして、一定の選挙につきましては、選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間、政党その他の政治活動を行う団体は、候補者団体である場合を除き、ビラの配布やポスターの掲示等の一定の政治活動が制限されております。

大都市地域特別区設置法に基づく住民投票と公職選挙との関係について申し上げますと、住民投票運動は一般的には政治活動に該当するものと解されますが、公職選挙法の規定を適用しないこととする調整規定は特段設けられていないところでございます。

従いまして、政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動につきましても、選挙期間中、公職選挙の規定による制限を受けることとなると考えております。

質疑者 足立康史

足立康史君。

分かりました。

知事選挙が始まったら、知事選挙に候補者を出している候補者団体しか、住民投票運動ができなくなるんですよ。

それを狙っているんです。

大臣、法整備、我々はまた考えますが、同時選でやろうというのは、まさに住民投票の公正性を毀損すると思いますが、いかがですか。

答弁者 林芳正

林総務大臣。

先ほど選挙部長が答弁したとおりでございまして、同日に行う場合は、政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動について、選挙期間中は公職選挙法の規定による制限を受けるということでございます。

この大都市地域特別区設置法における住民投票は、関係自治体の議会が特別区設置協定書を承認したことが、特別区設置協議会に通知された日から60日以内に行うこととされておりまして、具体的な投票の期日、これは公職選挙法による制限のほか、投票の利便性等も総合的に考慮して、投票を実施する自治体の選挙管理委員会において、ご判断いただくべきものと考えております。

質疑者 足立康史

もう時間きましたんで終わりますが、私は本当に与党・日本維新の会が、そうした住民投票の公正さを確保する意思がもうないと、むしろ積極的に主要政党しか、特に維新の会プラスもう1つか2つぐらいしか、運動ができないような諸行をとるのであれば、それまでに我々は立法府として責任を持って、住民投票の公正さを守るための立法、これに取り組んでいくことを打ち出して質問を終わります。

委員長 吉川沙織

ありがとうございます。

ただいまの足立君の発言中に不穏当な表現があったとの御指摘がありました。

委員長といたしましては、国会会議録を調査の上、適当な処置をとることといたします。

質疑者 宮崎勝

宮崎勝君。

公明党の宮崎勝です。

宮崎勝 (公明党) 27発言 ▶ 動画
質疑者 宮崎勝

質問の順番を変えさせていただきまして、まず2問目の社会福祉施設等の水害時の垂直避難についてです。

宮崎県、熊村の特別養護老人ホーム千住園では、80代から99歳の入居者14人が命を落とすという痛ましい事故がございました。

7月4日午前7時に冷たい濁流が1階のドアを押し開けて、渡り廊下のガラスを破って、一気に建物内に流れ込んだということであります。

遺族側は、熊川の支柱が危険な状況なのは見てわかっていたのに、安全な場所に避難させなかったことで14人が亡くなったと訴えており、現在も裁判が続いております。

私も当時現地をした宮崎議員協議会が、特別養護老人ホーム1,054施設を対象に行ったアンケートがございます。

施設に設置されている避難器具を尋ねたところ、避難用滑り台、救助袋、避難はしごが上位でした。

これらは全て消防法が定める避難器具であります。

しかし、施設が希望する福祉避難器具として挙げたのは全く別のものでありました。

車椅子に乗った状態でも避難できる避難器具、昇降できる避難器具、階段で利用者を運ぶ際の道具、全く動けない要介護者が安全に避難できる設備です。

消防法の避難器具は、避難者が自力で操作することが前提です。

しかし、医療介護者は自力で操作できません。

現行の消防法は健常者を前提に設計されており、要配慮者が存在する福祉施設の現実を十分に反映していないのではないかと。

このような問題意識から質問をさせていただきたいと思います。

まず、この令和2年7月豪雨において、福祉施設で多数の高齢者が犠牲となりました。

こうした施設で垂直避難、すなわち上階への避難が有効な手段であることは、厚労省のガイドライン、国交省の手引き等でも認められております。

消防庁は、水害時における垂直避難の必要性をどのように認識されていますでしょうか。

また、消防法施行令第25条に定める避難器具は、すべて下方向への脱出を前提としたものであります。

水害時に上階へ避難するための設備、階段昇降機などは、消防法上どのように位置づけられているのか、またそうした設備の整備を義務づける規定が存在するのか、お答えいただきたいと思います。

消防庁田辺次長。

吉川沙織委員長。

政府参考人 田辺次長

令和2年7月の豪雨災害を受け、消防庁もオブザーバーで参加した検討会において、避難の実効性を高める方策を取りまとめました。

この方策においては、確実に難を逃れるには立ち退き避難が望ましいこと、屋内の垂直避難には浸水しない居室があり、一定の条件が確認できる場合に有効であること、などを避難の実効性を確保するための留意点として整理しており、これらの点は令和3年6月に国土交通省、厚生労働省か関係省庁との連携により、商工業団体に対し通知しているところです。

一方、消防法においては、主に火災予防上の観点から、火災時等に階段等で避難することが困難となった場合に備えて、建物の用途や規模などの状況に応じて、避難はしごや救助袋などの地上に避難するための器具の設置が義務付けられています。

このため、ご指摘のような水害時における地上階から上階への避難を想定した設備の整備については、消防法においては義務付けられておりません。

委員長 吉川沙織

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

はい。

消防法では義務付けられていないということでありますが、それでは水防法を所管する国交省にお伺いいたしますけれども、水防法での水害時垂直避難について、どのような位置づけとなっておりますでしょうか。

垂直避難を可能にする設備の設置義務は含まれているでしょうか。

一応お尋ねしたいと思います。

国土交通省水管理国土保全局中井次長。

政府参考人 中井次長

お答えいたします。

水防法では、浸水想定区域内にある社会施設などの要配慮者利用施設で、市町村地域防災計画に位置づけられた者の所有者または管理者に対し、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画の作成を義務付けております。

国交省では、この避難確保計画の作成活用の手引きを作成しており、その中で避難先の考え方としては、浸水想定区域内にある施設を離れ、浸水想定区域外の避難先に避難する立ち退き避難を避難行動の基本としております。

一方、浸水想定区域内にある施設であっても、浸水深より高い階に移動することによって、施設利用者の安全を確保することが可能な場合には、当該施設内にとどまって避難する屋内安全確保の選択も可能としております。

この屋内安全確保は、施設自体は浸水想定区域内にあり、また水防法にはこの屋内安全確保を可能にする設備の設置を義務付ける規定はございません。

委員長 吉川沙織

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

はい。

設置義務というのは含まれていないということでありますが、もう一つは訓練が大事だということであります。

令和元年東日本台風において、私の地元埼玉県にある特別養護老人ホーム川越キングスガーデンでは、近くを流れる河川の氾濫で1階部分が水没いたしましたが、水害を想定した避難訓練に基づく適切な対応によって、人的被害を出さずに避難を完了いたしました。

この事例は単なる設備の有無ではなく、日頃の訓練こそが入所者の命を守る決定的な要素であることを示しております。

一方で、現場からは火災想定に偏った訓練であるとか、実動を伴わない形式的な訓練、夜間や少人数の体制を想定していないといった課題も指摘されております。

特に水害時には外への避難ではなく、上階への垂直避難が必要となります。

中井次長。

政府参考人 中井次長

水防法で洪水の避難訓練の実施が義務付けられた要配慮者利用施設において、令和6年度は全体の約4割に当たる約5万2千施設で避難訓練を実施しています。

避難の実効性を確保するためには、対象となる全施設において、年1回以上の避難訓練を定期的に行う必要があると考えております。

避難訓練を実施する上での主な課題としては、少人数体制での訓練が難しい、時間が確保できない、避難訓練のやり方がわからない、といったことを認識しております。

こうした課題を踏まえ、訓練の実施促進につながるよう、国土交通省では、委員ご指摘の川越キングスガーデンの事例のように、避難訓練の実施により、実際の洪水時に円滑な避難ができたこうした事例を取りまとめ、自治体等に周知するとともに、要配慮者利用施設の職員向けに、訓練の具体的な実施方法等に関するe-learning教材の公開などにも取り組んでおります。

委員長 吉川沙織

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

今、国交省から答弁ありましたけれども、水防法、土砂災害防止法、津波防災地域づくりに関する法律は、いずれも国土交通省の所管でございます。

火災についての所管は消防庁、それ以外の自然災害については国交省となりますが、いずれの災害においても、真っ先に現場に駆けつけ、救助に当たるのは消防の皆さんであります。

水害救助に真正面から向き合っておられるのが消防であるにもかかわらず、水害時の避難救助に必要な垂直避難設備の整備は、多省庁の所管として関与していないということに、違和感をちょっと覚えるところであります。

事後の救助のみでなく、事前の環境整備においても現場から得られた知見を生かして、消防庁としてリーダーシップを発揮していただきたいと考えます。

そこでまず厚労省から、社会福祉施設等における環境整備の状況を伺った上で、この消防のリーダーシップについて、総務大臣からもご見解をいただければと思います。

まず厚生労働省林審議官。

政府参考人 林審議官

はい、お答え申し上げます。

高齢者施設等をはじめとする福祉施設における水害対策は非常に重要な課題であります。

このため垂直避難に有効な設備の設置、施設内における垂直避難場所の確保など、必要な措置を進めていく必要があると認識しております。

ご指摘ございました、令和2年の7月豪雨災害における特別養護老人ホームでの被害も踏まえまして、厚生労働省では令和2年度補正予算から高齢者施設等が垂直避難用のエレベーター

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

政府参考人 林審議官

引き続き、昨年6月に閣議決定されました第1次国土強靭化実施中期計画などに基づきまして、関係省庁とも緊密に連携しつつ、高齢者施設等における水害対策に取り組んでまいります。

委員長 吉川沙織

次に林総務大臣。

答弁者 林芳正

今、委員がおっしゃったように、この社会福祉施設等の要配慮者利用施設における、この入所者の避難の実効性、これを確保して、犠牲者を発生させないということは重要であると。

委員長 吉川沙織

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

はい、ぜひお願いしたいと思います。

もう一つ消防の関わりということで、もう一問させてもらいたいと思うんですが、垂直避難設備を製造輸入する事業者で構成される、階段避難車というのは車ですけれども、階段避難車安全推進協議会によると、ここ最近、階段昇降機は水害対策に意識の高い荒川区の公共施設や、中央区のタワーマンション等で導入が進んでいるということであります。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

質疑者 宮崎勝

福祉施設における水害時の情報避難、垂直避難を実効性あるものにするために、消防法または関連省令に、浸水想定区域内の要配慮者施設への昇降設備整備基準、訓練義務を明記することを検討すべきではないかと考えますけれども、再度、消防庁としての御見解を伺いたいと思います。

政府参考人 田辺次長

田辺次長。

消防法においては主に火災予防上の観点から火災時等に階段等で避難することが困難となった場合に備えて建物の用途や規模などの状況に応じて地上に避難するための器具の設置が義務付けられています。

一方水防法においては水害時の避難に関して福祉施設等の要配慮した施設の避難確保計画の作成と訓練の実施が義務付けられ、その避難確保計画の中には

委員長 吉川沙織

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

宮崎議員、残りの時間わずかではありますけれども、以前質問できなかったことをまず質問させてもらえればと思いますが、政治資金収支報告書に係る寄附金控除証明書の電子化という問題について質問させていただきます。

改正政治資金規正法により、国会議員関係政治団体については、令和9年1月1日以降に提出する収支報告書等からオンラインによる提出が義務付けられることとなりました。

それに先立ち、一昨年3月の林芳正総務大臣。

答弁者 林芳正

御答弁申し上げます。

寄附金控除書類の電子化の実現のためには、先にも御答弁したとおり、総務省と国税庁の双方によるシステム改修等が必要となります。

総務省の政治資金システムにつきましては、現在、令和6年の政治資金規制法改正に伴う改修作業に加えまして、ガバメントクラウドへの移行作業や収支報告データベースの新規構築作業に同時並行で取り組んでいるところでございまして、まずは令和8年度、9年度にかけまして、これらの作業を着実に実施していく必要があります。

その上で寄附金控除書類を電子化する場合には、政治資金システム上で総務大臣等が電子署名を行う機能をどのように構築するか、また総務大臣等が電子署名を付した寄附金控除書類を寄附者にどのように交付するのか、といった点などについても今後検討を深めていく必要があります。

委員長 吉川沙織

宮崎勝君

質疑者 宮崎勝

はい、引き続き課題の整理ということでございます。

もう一つ、これはですね、他の政治資金規制法の改革と組み合わせることで、時間が参りましたので、それではぜひですね、この寄附金控除に関わる不正の問題もございまして、これはぜひ防ぐためにもですね、こうした改革が必要ではないかというふうに思っておりますので、引き続きこの問題は取り上げさせていただきます。

どうもありがとうございます。

終わります。

委員長 吉川沙織

中田優子君

質疑者 中田優子

参政党の中田優子でございます。

本日も質問

中田優子 (参政党) 21発言 ▶ 動画
質疑者 中田優子

本日は地域の活性化についてお伺いをしていきたいと思います。

日本における過疎化は単に地方経済の問題にとどまらず、国土の防災力や安全保障にも影響を及ぼしかねない大きな課題であります。

そこでまず大臣にお伺いをしていきます。

少子化や高齢化、そして東京一極集中による地域の衰退。

過疎化は現在進行形の問題でございます。

総務省の地域活性化に対する現状の認識をお答えをお願いいたします。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

今お話がありましたように、この少子化や東京一極集中によりまして、特に人口減少、過疎化が進む地方においてですね、地域の産業、伝統、文化やコミュニティの衰退ですとか、さまざまな分野での担い手不足が一層進行する、さらには医療や交通、教育といった生活に必要なサービスの維持やインフラ管理の困難と、こうした多くの課題があるものと認識をしております。

総務省では、地域が自ら創意工夫をしながら、人材確保や経済振興に取り組むことができるよう、様々な政策を展開をしてきております。

具体的に少し申し上げますと、地方への人の流れを創出するため、地域おこし協力隊ですとか、地域活性化企業人の取り組み、また地域経済の好循環を実現するため、ローカル1万プロジェクトというのを推進しております。

そして関係人口の拡大に向かって、

委員長 吉川沙織

吉川沙織君。

中田優子君。

質疑者 中田優子

ありがとうございます。

様々な課題がある中での施策というところで、例えば、ふるさと納税制度につきましては、多くの国民が知るメジャーな制度となりました。

現状の日本における地域活性化のためには、こういった全国に普及する、そして突出した有効な施策が新たに必要である。

どのように意義付け評価をされているのでしょうか。

再度、林総務大臣にお伺いいたします。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

この地域おこし協力隊でございますが、都市部の人材がですね、過疎地域等の条件不利地域に一定期間住んでいただいて、地域の実情に即した、多様な地域課題に取り組む仕組みとして創設されました。

令和6年度にはですね、全国各地で約8000名の方々が活動されておられます。

また任期が終わった後にですね、およそ7割の方がその地域にですね、定住するということになっております。

棚田の保存をやっている協議会というところに行きました。

会長さんからですね、「この協力隊の皆さんでこれ支えていただいてるんで、是非やめないでほしい」と、こういう要望もいただいたところでございます。

我々としては、この隊員数、今約8000人と申し上げましたが、これを1万人に増やしたいということを目標としております。

制度の周知ですとか、募集などの情報発信、また受入れ自治体、隊員に対するサポートなどを通じまして、地域おこし協力隊のさらなる拡大が図られますように、しっかりと取り組んでいます。

質疑者 中田優子

ありがとうございます。

ただいまの隊員数が約8000人というところで、当初17年ほど前は31名から始まったこの制度がここまで拡大している背景には、やはり地方のニーズがそれだけあったということの表れだと思います。

しかし、隊員数のさらなる増加に伸び悩んでいるというところは、やはり何かしらの障壁があるのだと考えられます。

この障壁を乗り越えることが、本制度をより一層飛躍し、そしてブレイクスルーするために必要であると考えております。

一般論から見ますと、まず隊員の処遇の面が考えられます。

地域おこし協力隊の隊員という位置づけは、恒久的な雇用を担保しているものではなく、各自治体の判断により、会計年度任用職員として任用する雇用型、業務委託契約により活動をする委託型など、地域の実情に応じた形で運用されていると承知をしております。

過疎地域における人材確保をより進めていく観点からお伺いをしていきます。

この地域おこし協力隊の身分の安定化や、待遇改善を図るお考えはあるのでしょうか。

本田地域力創造審議官。

政府参考人 本田地域力創造審議官

地域おこし協力隊の隊員の任用形態でございますけれども、地域の実情に応じまして、それぞれの自治体において適切に判断されるものと考えておりますけれども、いずれの任用の形態にとどわず、私どもの方からは、活動の実態に即して、労働関係法令を遵守するよう、自治体に対して助言をしているところでございます。

報酬費等に係ります特別交付税措置の上限額でございますけれども、令和元年度には200万円でございましたが、令和7年度には350万円と、これまで段階的に引き上げを図ってきたところでございます。

加えまして、令和8年度から地域協力活動として地場産業等に従事する隊員につきましては、任期を3年から5年とする特例を設けるような形も図ったところでございます。

引き続きまして、自治体の隊員の皆様の声や現場の実態を踏まえて、必要に応じて活動環境の充実性を図ってまいります。

委員長 吉川沙織

中田優子君。

質疑者 中田優子

はい、様々な対応措置を取られているということでして、こういった国の主な役目としましては、今おっしゃっていただいた特別交付税措置等で財政支援を行う。

そして地方自治体の役割としては、事業主体として隊員の処遇の改善等を図り、また隊員の増強を目指していることかと思います。

それでもなお現状の目標数に達していないというところは、事業主体であるこの地方自治体の隊員募集、そして隊員育成のノウハウが整っていない、もしくは整えるための国のこういった支援制度がまだ不十分であるということが考えられます。

ちょっと問いの4は割愛させていただきまして、次に5番目に移らせていただきます。

今の各地域への地域おこし協力隊のさらなる呼び込みとその地域の定着、そして定住を進める観点から、協力隊のサポートを実施する専任の職員を各自治体ごとに配置できる体制が必要であると考えております。

また、非常に優秀な協力隊員が出てきた際には、任期終了後に協力隊員のサポートを行う専任の職員として、新たな隊員がその地域に定着するための支援を担っていただき、協力隊員の人員の拡大、そしてその自治体での協力業務の拡大に寄与できる、こういった制度が必要であると考えますが、現状、このような取組や制度はあるのでしょうか。

本田審議官。

政府参考人 本田地域力創造審議官

自治体におきましては、地域協力隊の取組を進めております部署に担当職員を置きまして、現役隊のサポートを実施しているものと認識しております。

ただ一方で、特に小規模な自治体におきましては、職員全体の確保が難しいということもございますので、手厚い職員の配置の体制を組むということが難しいという声も伺っているところでございます。

委員の御提案につきましては、そのようなケースがあれば、サポート体制として、とても望ましい姿だというふうに思っているところでございますが、一方で、任期終了後の隊員の進路につきましては、企業とか事業承継や就農など、地域で多様な形の活躍を目指す隊員が多いのが実態でございます。

そういった実態も踏まえますと、多くの自治体でそのような体制を取ることというのは、そんなに簡単ではないと。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

協力隊のサポートが適切に行えるよう、しっかりと後押しをしてまいりたいと考えております。

質疑者 中田優子

中田優子君。

はい、今おっしゃっていただきましたサポートデスク、そして都道府県ネットワーク、こういった制度も実際に多く活用されていると認識しております。

ただですね、こういった雇用形態に関しましては、そのほとんどが業務委託契約であるとお伺いをしております。

さらなる拡大を目指していくためには、やはり専属で従事をして、そして協力隊員を自治体に募集、伴走できる体制を整える、そういったことが必要であると考えております。

専任職員を自治体が採用した場合に、そこにまたさらに特別交付税措置を行う、こういった手法も取れるのではないかと考えております。

続きまして、現在の取組であるこの都道府県ネットワーク等の制度は、さらに拡充をしていただきたい。

そしてその一方で、これらはやはり外部支援によるものでございます。

自治体内部の実際の支援として、協力隊サポートのための、先ほどからお伝えしております専任職員のご検討も進めていただき、そしてこの外部支援と内部支援、この両方を組み合わせた上で、車の両輪のように機能をしていただきたいと考えますが、当スキームはご検討可能でしょうか。

本田審議官。

政府参考人 本田地域力創造審議官

委員御指摘のとおり、行政内部での支援を充実させるとともに、都道府県ネットワーク等外部からの支援を活用して相互に補完する体制を構築するということは重要であるというふうに考えてございます。

このため自治体におきましては、協力隊の取組を推進する企画部門に加えまして、できるだけ活動内容に関係する事業部署の職員が連携して支援していただけるように、各研修会等を通じて自治体については周知をしているところでございます。

引き続き、自治体内部と外部の連携を促進し、隊員へのサポート体制が充実するよう、必要な助言支援を行ってまいります。

質疑者 中田優子

中田優子君。

はい、ありがとうございます。

現状の地域おこし協力隊の事業主体は、

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

質疑者 中田優子

隊員の取り合いや予算や本制度を運用するための人員、そしてノウハウ不足など、本当に必要としている自治体にまで行き届かないというような課題もございます。

こういったことで地域の衰退は日本の衰退でもあり、地域の活性化が安全保障へとつながり、ひいては国の守りへとつながると考えております。

したがって現状を打破し、本気で地域活性化を目指すためにも、自治体主導の本制度と合わせて、やはり国が主導する事業を両輪で取り組む必要がこういった必要性があると考えております。

そしてここで、ちょっと大臣に最後のご質問をさせていただきたいと思います。

人口減少や過疎化が深刻な地域、そして国防防災上重要な地域においては、短期の任用にとどまらず、そしてより長期的に地域に根差す人材の確保が重要であると考えます。

地域おこし協力隊とは別枠、もしくはその発展系としてですね、国が直接人材を雇用し、そして自治体と連携をしながら、こういった仮想地域や国防そして防災上重要な地域に人材を派遣するこういった仕組みを創設することにつきまして、少し大臣の所管を超える形となってしまいますが、こういった課題は大変重要に思っておりますので、ぜひとも感想でも結構です。

大臣のご所見をお願いできますでしょうか。

答弁者 林芳正

林総務大臣、長期的にこの地域に根差す人材の確保、これ委員がおっしゃったように重要であるということは、私も全く共感をするところでございます。

石破内閣の頃に、公務員の方に行き先の希望を聞きながら募集して、確か週末に休日を使ってという形だったと思いますが、各都市に地域に行っていただくということをやったことがございまして、非常に有意義だったなというふうに考えておりまして、いろんな取組をこれまでもやってきているところでございます。

国防ということになりますと所管を超えますし、また国家公務員の任用配置ということになりますと私の所管を超えるわけでございますので、そこはちょっと。

委員長 吉川沙織

中田優子君。

質疑者 中田優子

はい。

所管外がちょっと入りましたけれども、お答えをいただきましてありがとうございます。

またですね、先ほどの地域の課題につきましても、やはり現場に出向いて現場のお声を聞いて、そういった中で実態を踏まえた中で政策を考えていくということが大前提であり、地方ではその課題、いろんな問題もさまざまでありまして、そういったところに向き合っていく中で、実態と実効性のある政策をともに進めていきたいと思います。

また地域活性化につきましては、大前提として、まず大都市圏の人口集中を是正、そして地域の格差、こういったところも是正をする。

そして共に日本国民が自分の生まれた故郷を大切に思う。

そして自らが望む、そういった望んだ地域で安全安心かつ豊かに暮らしていく。

そういったことが大切であると思っておりますので、引き続き地域と協力し、地方と協力し、今一度国を挙げてこういった施策に取り組んでいただけたらと思います。

少し早いですが質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

委員長 吉川沙織

伊波洋一君。

その他 伊波洋一

はい、沖縄の風の伊波洋一です。

伊波洋一 (沖縄の風) 15発言 ▶ 動画
その他 伊波洋一

前回に引き続き、国民保護法に基づく沖縄県の先島御市町村からの広域避難について伺います。

2026年1月29日の令和7年度沖縄県国民保護共同実動訓練に引き続いて、鹿児島県でも配付資料1のように、今年2月2日に、令和6年度に引き続き、令和7年度鹿児島県国民保護共同実動訓練が実施されています。

4月2日の総務省の答弁によれば、令和6年度の訓練は沖ノエラブ島から、令和7年度の訓練は徳之島、与論島からそれぞれ住民を鹿児島県本土へ避難させる想定で、政府機関としては消防庁や陸上自衛隊、海上保安庁などが参加したということです。

令和6年度の鹿児島県訓練では、政府は沖縄県及び奄美群島の住民を域外に避難させる必要があると判断となっていましたが、令和7年度の鹿児島県訓練では、政府は奄美群島の住民を域外に避難させると、沖縄県が想定から外されていました。

令和7年度の鹿児島県訓練の想定では、沖縄県を外したのはなぜでしょうか。

政府参考人 田辺次長

消防庁田辺次長。

鹿児島県の訓練は県が訓練を企画する、いわゆる県主導訓練であり、訓練の想定は鹿児島県において定めておりますので、詳細は承知しておりませんが、いずれにしても訓練を実施する上での仮定の想定と認識しているところでございます。

その他 伊波洋一

伊波君。

改めて政府が奄美群島と先島諸島を広域避難とする一方で、地理的にその中間に位置する沖縄本島は、屋内避難とすることに、どのような合理的な理由があるのですか。

政府参考人 笹野内閣審議官

内閣官房、笹野内閣審議官。

お答え申し上げます。

令和6年度、7年度に実施されました鹿児島県訓練は、県が訓練を企画する、いわゆる県主導訓練でございまして、訓練の想定は鹿児島県において定めたものと承知をしてございます。

鹿児島県訓練におきましては、奄美群島を域外避難とする想定が置かれた理由、これは万が一の事態、離島住民の避難に当たりまして、広域に避難していただく場合、輸送手段に大きな制約があるため、関係地方自治体が平素から検討訓練に取り組むこととされたと伺ってございます。

この訓練における奄美群島を域外避難とする設定は、鹿児島県において、訓練の目的に沿って設定された仮定の想定であると認識をしてございます。

一方、沖縄県訓練におきましては、先島諸島については広域避難、沖縄本島については屋内避難という訓練上の想定を設定してございます。

沖縄県訓練では、先島諸島からの広域避難について検討しておりますが、これは、先島御市町村の移送、輸送手段の確保など、避難の困難性がより高いことから、沖縄県、先島御市町村と協議をしまして、まずは、沖縄本島や本土から遠距離である先島諸島の避難について優先的に検討することとなったものでございます。

沖縄本島についての想定につきましても、同様に訓練上の検討事項として、まずは先島諸島の避難について優先的に検討するという目的に沿って設定したものでございます。

その他 伊波洋一

伊波洋一君。

鹿児島県訓練は、奄美大島以南が、某国の攻撃目標となり、防衛省等による分析の結果に基づき、政府は奄美群島等の住民を九州本土へ避難させる必要性を判断したという設定で、与論島、沖ノエラブ島、黒瀬島、徳之島、奄美大島からなる奄美群島の全ての住民、10万人を5日から14日にかけて、鹿児島県本土に広域避難させるものでした。

このような、某国の攻撃目標になり得るというような判断が、鹿児島県が判断したとはあまり考えられないんですが、ただいまの答弁でも、沖縄先島の県も、先島の市町村が判断したということをずっと言い張っているわけですけれども、令和7年度の沖縄県訓練の重点課題の一つが、移送力の最大化でした。

沖縄県訓練は、九州への移送力の最大化にあたって、民間エアラインや民間船舶を可能な限り動員するほか、鹿児島空港や鹿児島港を最大限に活用する計画となっています。

鹿児島県訓練も輸送力の確保は重大なテーマです。

そこで、鹿児島県と沖縄県の避難計画で、民間エアラインや民間船舶の協力要請の競合や、鹿児島空港、鹿児島港などのインフラ利用の輻輳、競合が生じるとは考えられないのでしょうか。

生じるか否か検討していますか。

政府参考人 笹野内閣審議官

佐々野内閣審議官。

鹿児島県及び沖縄県におきましては、それぞれの県で策定した異なる想定に基づきまして、国民保護訓練をそれぞれ実施したものでございます。

このため、両県が訓練で作成した避難計画におきましては、指定公共機関への協力要請や、港湾、空港等の利用の競合等は想定していないものと承知をしてございます。

その他 伊波洋一

伊波洋一君。

先島御市町村から広域避難計画では、配付資料5のように、鹿児島県鹿児島市、出水市、鹿児島市が、宮古島からの計1万3800人を避難住民を受け入れる計画となっています。

奄美群島住民の鹿児島県本土への避難を受け入れは、沖縄県先島御市町村住民の避難受入と輻輳を競合することは想定していないのでしょうか。

政府参考人 笹野内閣審議官

佐々野内閣審議官。

鹿児島県及び沖縄県におきましては、それぞれの県で作成した異なる想定に基づきまして、国民保護共同訓練をそれぞれ実施してございます。

鹿児島県訓練は、武力攻撃事態下における離島からの行きがい避難を想定した訓練を通じまして、関係機関相互の連携強化、地域住民の国民保護措置への理解促進等を図ることを目的として実施されたものと承知をしております。

その上で、お尋ねの奄美群島住民の鹿児島県本土への避難受入れについて、沖縄県訓練との競合などは、鹿児島県訓練において、想定していないものと承知をしてございます。

その他 伊波洋一

伊波洋一沖縄県の国民保護訓練も鹿児島県の訓練も国民保護共同訓練であるにもかかわらず、それぞれが輸送力の確保や避難住民の受入先などについて、互いに何の調整もなくバラバラに計画されていることは、国の責任放棄にほかなりません。

国民保護訓練の区分において、共同訓練とは、国と地方公共団体が共同で訓練を企画準備、実施するものではありませんか。

政府参考人 田辺次長

田辺次長国民保護共同訓練は、国と地方自治体が連携して行う訓練でありまして、都道府県が訓練を企画する、いわゆる県主導訓練と、国が訓練を企画する、いわゆる国重点訓練があります。

県主導訓練については、国は国民保護制度に関する情報提供や、訓練実施の支援を行いますが、訓練想定の内容は、県が検討し決定するものでございます。

その他 伊波洋一

伊波洋一配付資料6の方に、国民保護訓練の区分というのが、共同訓練と単独訓練というのがございます。

沖縄県の訓練も、鹿児島県の訓練も、政府が、先島諸島や奄美群島を要避難地域に指定し、当該避難を実施するという想定で行われています。

政府が先島御市町村の当該避難は、地元自治体の協議で決まっているというのは、あまりにも的外れな責任逃れです。

政府の当該避難計画は、住民の安全確保を目的したものではなく、軍事目的で住民を立ち退かせることが優先されており、認められません。

住民の自立、自治を否定する政府の当該避難の強制をやめるべきだと考えますが、いかがですか。

答弁者 林芳正

林芳正沖縄県国民保護訓練は特定の有事を想定したものではございませんが、先島諸島については当該避難、沖縄本島については屋内避難という訓練上の想定をおいて検討しております。

これは先島御市町村の御意向、そして輸送手段の確保と避難の困難性がより高いことから、沖縄県、先島御市町村と国、これは首都市で内閣官房でございますが、これが協議をし、まずは先島諸島の当該避難について検討することとなったものでございます。

この先島諸島から九州山口各県への住民避難に係る訓練を行うにあたっては、住民の方々の理解をいただきながら進めることが重要だと考えておりまして、そのため先島諸島の市町村が住民の方々の意見を伺う場として、住民意見交換会を実施し、内閣官房とともに消防庁も参加してきたところでございます。

消防庁としては、引き続き内閣官房、沖縄県、先島諸島のご市町村などと、連携をいたしまして、住民の方々の国民保護訓練に対する理解促進に努めてまいります。

委員長 吉川沙織

吉川沙織伊波君。

時間が来ております。

その他 伊波洋一

伊波洋一今、軍事目的と言いましたのは、私も2024年の12月17日、19日に参議院の外交防衛委員会でも出席させていただきましたが、22年1月7日の2プラス2協議です。

それは奄美大島等を攻撃拠点にするという合意がされた作戦計画のスタートなんですけれども、そのことについては、また後ほどお話をしたいと思います。

安野貴博君

質疑者 安野貴博

安野貴博チームみらいの安野貴博でございます。

本日は急速に進展

安野貴博 (チームみらい・無所属の会) 12発言 ▶ 動画
質疑者 安野貴博

本年の4月7日、米国のアンソロピック社がクロード・ミトスと呼ばれる新たなAIモデルを発表いたしました。

普通に皆さんが使っておられるような主要なOSであるとか、主要なブラウザにおいて、数千件規模のゼロデイ脆弱性、すなわち、これまで公表されていなかった未知の脆弱性を発見したというふうに公表されております。

これある意味、人間のセキュリティの専門家の実力にAIが追いついた、または追い越したのではないかと言われております。

これ、数千件の未公表の穴があると、例えばシステムの破壊であるとか改ざん、あるいは機密へのアクセスなど、さまざまな攻撃ができてしまいます。

これを危惧して、アンソロピック社は、現時点で最高レベルであると言われているミトスと呼ばれるモデルへのアクセスを一般に公開はせずに、IT業界や金融業界など特定少数のアメリカ企業に対してのみ、これを公開することになりました。

また、先週4月15日にはオープンAIが防衛的なサイバーセキュリティの業務向けに調整を加えましたGPT-5.4のサイバーというモデルを発表いたしました。

これも、クロード・ミトスの発表に呼応する形であると言われております。

これらの出来事はAIが攻撃にも防御にも使われ得る諸刃の剣として、サイバーセキュリティの前提を大きく変えていくような出来事だと考えております。

私は、ここから考えるべきことが2つあるのではないかと思っております。

まず第一に、このようなAIモデルを保有している、あるいはアクセスできる国家や企業と、そうでない国家や企業のサイバーセキュリティの能力は、もう現時点において、雲泥の差があるということです。

そして第二に、このような高度なAIモデルによる攻撃が実際に発生するまでの猶予。

これを考えてみると一刻を争うと思っております。

モデルの開発というのはアンソロピック社だけではなくて、他の企業もやっておりますし、ある意味アメリカ企業だけではなくて、他の国の企業もどんどんしのぎを削って、追いつけ追い越せの競争を続けておりまして、他の企業がこれくらいの能力を持つモデルを開発できる可能性、それは短ければ3ヶ月くらい、長くても1年以内くらいの間にこれくらいの能力を持ち得るというふうに考えております。

こういった攻撃能力を広く拡散していく恐れがあるという中で、まず、総務大臣にお伺いしたいと思います。

このAIモデルがまだ知られていない未知の脆弱性をこれほど大規模に発見できる事態について、我が国の通信インフラの安全性やサイバーセキュリティの観点から、総務省としてどのように認識されておられますでしょうか。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

大変勉強になりました。

4月7日、今おっしゃったようにアンソロピック社が自社の新たなAIモデル、クロード・ミトス・プレビューを発表したということなどは象徴しておるところでございます。

個別のAIモデルについて逐一コメントすることは差し控えなければならないと思っておりますが、このAIが大変急速に発展して、産業や国民生活の利便性や効率性を大きく向上させ得ると、これはメリットの方だと思いますけれども、一方で今ご指摘があったように、サイバー犯罪の巧妙化と新たな脅威を生む。

ゼロデーということですから、まだ見つかっていないバグを、ごくごく短い時間に見つけられると。

こういうことであれば、こうしたAIを利用した攻撃などが、通信インフラの安全性やサイバーセキュリティ上のリスクとして深刻さを増すということも想定されるということでございますので、こうしたリスクへの対応、これは喫緊の課題であると認識しております。

委員長 吉川沙織

安野貴博君。

質疑者 安野貴博

大臣から、これは喫緊の課題であるという認識をいただきまして、それは非常に重要な認識であると思いますので、ご答弁いただきありがとうございます。

次に、こうしたAIモデルに対して、政府としてどういうふうに関与していくべきなのかということについて伺いたいと思います。

先ほど申し上げたとおり、クロード・ミトス、これは一般に公開されておらず、金融業界やIT業界など、特定少数のアメリカ企業のみに提供されているというところです。

これに対して例えばアメリカの財務省は即座にアンソロピック社に対してミトスのアクセスを要請したり、あるいはFRBは大手銀行幹部と緊急会合を行ったり、またアメリカ以外でも例えばイギリスの政府も4月15日時点でこのミトスの発表を受けて国内事業者向けに公開書簡を出したり、そういったことをやっております。

日本企業や日本政府がこうした最先端のセキュリティ能力を持つAIモデルにいつどのような形でアクセスできるのか、そしてそこに対してどのように向き合うべきかというコミュニケーション、これをどんどんやっていくべきではないかというふうに思います。

個別の企業に対してはなかなか言いづらい部分あると思いますが、伺いたいのは日本政府として一般には公開されていないフロンティアモデルについて、一般論として政府自身がアクセス権を確保するであるとか、あるいは国内の事業者に向けてこういうふうなことをやっていくべきだというコミュニケーションを行うべきと考えますが、これについてはいかがでしょうか。

門松内閣審議官。

政府参考人 門松

お答えいたします。

先生ご指摘のAI技術とサイバーセキュリティでございます。

AI技術の急速な進展・普及によって、サイバー攻撃にAIが活用される、攻撃のスピード、規模が劇的に増加するなど、サイバーセキュリティにおける新たな脅威に直面している状況は、十分承知をしてございます。

サイバーセキュリティの確保に関する総合調整を担う、私ども国家サイバー統括室とすれば、AIを活用したサイバー対処能力の強化等について、有識者会議での議論を進めておりまして、これを強力に取り組んでまいりたいというふうな方針で臨んでいるということでございます。

こうした観点で、先生ご指摘のご質問との関係で申し上げれば、米国ビッグテックも含め関係企業との情報交換等はしていることは事実であります。

ですが、一般論として申し上げると、政府として、個別の民間企業とやり取りを行うにあたっては、その合理性や正当性等を適切に評価する必要がある。

また、こうしたやり取りの内容が出れば、我が国のサイバー安全保障にかかる事案ですから、場合によっては、攻撃者を利する恐れがあるということも考えなければならないと思っています。

このため、働きかけの有無やその予定を含めて、そのやり取りの状況を行うことは若干厳しいかなと思っておりまして、ご理解いただければ幸いであります。

なお、先生のご指摘の途中でございました、英国の関係当局でございます。

AIのサイバーセキュリティ性能が高くなる中においても、イギリス当局が言っているのは、セキュリティアップデートの適用等の基本的なサイバーセキュリティ対策の実施、セキュリティ水準の引き上げが重要であるということを公表しておりまして、これは我が国としてもまさにそのとおりだと思いますので、そういった点を踏まえながら関係国とも緊密に連携して対処を進めてまいりたいというふうに考えております。

委員長 吉川沙織

安野貴博君。

質疑者 安野貴博

はい、ご答弁いただきましてありがとうございます。

一つ有識者会議とも話しながら進めておられるというところですが、やはりかなりスピード感も重要になってくる事案だと思います。

先ほど申し上げたとおり、あまりこの攻撃能力の拡散まで猶予がないという認識を持った上で、素早くいろんなことを進めていただければなというふうに思っております。

また、1点お伺いしたいのが、役割分担に関してでございまして、こういった事態が起きてきたときに、どの省庁がどのような役割分担を行っていくのか、誰がリーダーシップを発揮していくのかというところで、おそらくですね、総務省、あと国家サイバー統括室、内閣官房など、関係省庁いろいろあると思いますが、ここの役割分担は整理されているものがございますでしょうか。

政府参考人 門松

門松内閣審議官。

まず国家サイバー統括室、私どもは我が国の組織に対して、まずサイバー攻撃が行われた場合等であれば、通常、例えば通信事業を所管する総務省さん等々の関係省庁と連携しつつ、迅速に対応を行うというのが基本であります。

その際に、被害のさらなる拡大や深刻化を防ぐために、重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画等を我々は設置しておりまして、必要な情報提供や注意喚起を関係省庁とともに行うという体制が組まれています。

さらに申し上げれば、サイバー攻撃等により、国民の生命、身体等に重大な被害が生じるなどの緊急事態、この場合については、第一に、内閣危機管理官の指揮のもと、官邸危機管理センターに官邸対策室などが設置されるわけでございまして、その体制のもとで、私どもNISCを含む関係省庁が、相互に関連情報や復旧という手順方法に関する情報共有を行うということにしておるということでございます。

委員長 吉川沙織

安野君。

もう時間ですので安野君。

質疑者 安野貴博

はい、時間ですので終わりたいと思いますが、こういったAIモデルによって今までと質的に攻撃能力であるとかサイバーセキュリティに関する攻撃にかかるコストが変わってきているので、そこに対してしっかりと対応をお願いしたいと改めて思います。

ありがとうございました。

委員長 吉川沙織

齊藤健一郎君。

その他 齊藤健一郎

はい、無所属齊藤健一郎です。

会長にはまたこの10分のためにお越しいただきまして誠にありがとう

齊藤健一郎 (各派に属しない議員) 11発言 ▶ 動画
その他 齊藤健一郎

ありがとうございます。

私のライフワークですので、その間我慢していただきたいなと思っております。

失礼いたしました。

まず、通告を出していないんですけれども、大臣の方に1点お伺いしたいなということがありまして、質問をさせていただきたいんですが、大臣の感じるところをご感想いただけたらなと思います。

昨今のテレビ、マスメディアが作り出している、いびつな情報空間。

そしてその背景にある構造的な問題というところ、放送行政を所管する総務大臣にお伺いをしたいんですけれども、連日京都の男児の行方不明事件のニュースが、異常な熱量でメディアで取り上げられております。

本当にワイドショーから朝から晩までその熱量で報じられているんですけれども、これに関してはすごく痛ましい事件なので、社会的にとっても非常に大きなことであるということは感じております。

亡くなられた男児の方には心から哀悼の意を表したいんですけれども、それと同時にですね、少し前に起きました辺野古での事故、これについての報道というものが、これにて一切かき消されたというような形を私自身感じ、これについて総務省として、総務大臣として、何かしらの報道内容について突っ込んで聞いていくということはできないというのは本当に百も承知なんですけれども、やはり過剰な報道と報道しない自由というところ、この情報空間が意図的に歪められているんじゃないかなと、そういったところにすごく不自然さを私としては非常に感じています。

そこで大臣にお伺いしたいのが、特定の事件に関しては過剰に報じて、そして辺野古の事故に関しては、様々な背景があるというのは皆さんもご存知だとは思いますけれども、一方で加害者を明確に、一般の加害者の方に関しては過剰な報道がある中、やはり背景にある辺野古の事故なんかのような背景にあるものを、ある意味こう非常に社会的に強い存在、見方によっては上級国民と見られかねないような、放送に関しても大きなクレームがあったりとか、そういったようなことを懸念してなのかもしれないです、各テレビ局が。

ただやはり一般国民の目線としては、この熱量の差などっていうものが、テレビに対しての不信感であるとか、そのテレビが正しく情報を発信しているのだろうかなど、その報道への信頼というところがちょっと揺らぐのじゃないかなっていうような懸念をちょっと感じているんですけれども、ちょっと大臣の感じているその所感というのをお伺いしたいなと思っております。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

今、齊藤委員自らおっしゃっていただいたようにですね、個別の番組の内容ですとか、報道等の取り上げ方に対して何か私がここで申し上げるということは難しいということはご理解いただけているものと考えております。

その他 齊藤健一郎

齊藤健一郎君。

もちろんそのような立場的に御意見になるのは仕方ないんですけれども、私はここでやはり報道のあり方というものと不自然さというものに関してもですね、やはり公正にやっていかなければならないのかなということで、これは皆さんと共有の情報としてちょっと持っていきたいなということで、大臣の意見をちょっと述べさせていただき、お伺いをさせていただきました。

このようなこの放送のあり方というところの、まさに中心でなければならない、これこそが会長にお伺いします。

NHKであると思います。

この中期経営計画の最終年度に当たる年でもありますが、ずっとこの3年間、ずっとNHK側の方から情報空間の参照点というような、ちょっと分かるのか分からないのか、ちょっとよく分からない、分かりづらいことをずっとこの国会でも言い続けてこられたと思います。

要するに中身を紐解いていくと非常に重要なことだと思っているんです、僕自体も。

やはりこのフェイクニュースが飛び交ったりであったり、なんとなくこの偏向報道であったりとか、偏向的なニュースが昨今いろんなところで渦巻く中、何が正しい情報で何が正しくないのか、どこが出している情報だったらその信頼は高くなるのかっていうところで、NHKが公共放送としてまさに情報空間の参照点としてそのファクトチェックをしに行くのに、AIではなくNHKにファクトチェックをしに行くぐらいの立場になっていく、そのための情報空間の参照点というキーワードを挙げたと思うんですけれども、そもそもこのキーワード自体がこの3年間国民に浸透したんでしょうか。

会長にお伺いいたします。

日本放送協会、井上会長。

参考人 井上会長

お答えいたします。

ご指摘のとおり、現在の経営計画では、基軸の1つとして、情報空間の参照点を提供すること、つまり、人々の拠り所となる、信頼できる、基本的な情報を提供することを掲げております。

これは、健全な民主主義の発達に資するという、NHKの根幹をなすものと位置づけております。

このため、正確で信頼できる情報を届けることはもちろん、自然災害、国際情勢、生活情報など、人々の安全と安心に直結する情報報道を、放送だけでなく、必須業務となりましたインターネット配信でも、一元的に届ける基盤を構築し、質量ともに充実させることに取り組んでおります。

その一環として、災害時や選挙報道での偽情報、ご情報への対応を強化するなど、情報空間の参照点としての役割を果たしていくための取組を着実に進めており、成果は得られていると考えております。

現在3カ年の経営計画のうち2年間が終了した段階でありますけれども、最終年度であります今年度も、放送でもネットでも正確で信頼できる情報や質の高いコンテンツを発信し、視聴者、国民の皆様の期待と信頼に応えてまいりたい。

そしてNHKの公共的価値や受信料制度に対するご理解をいただき、納得して受信料をお払いいただく方を増やしていきたいというふうに考えております。

その他 齊藤健一郎

その基準となる何をもって成果とされているのかがかなり不明です。

受信料もずっと下げている状況の中で、それが成果として現れているというのは非常に感じにくいところであるんですけれども。

次の質問でございます。

これも会長にお伺いしたいんですけれども、この委員会でもたびたび取り上げております、私がいつも言っている分母というところなんですけれども、実際に受信料の契約の総数というところ、世帯は減り続けているのに、事業所は9年間で87万件も増加をしているっていうところへの違和感をこの前お話ししたんですけれども、この違和感のところについて、なぜこの事業所は9年間で87万件も増えているんでしょうか。

井上会長。

参考人 井上会長

支払い率の分母に当たります事業所の受信契約の対象数につきましては、経済センサス等の公的統計、それからNHKの独自調査で把握しました数値を用いて推計しております。

対象数が増加した要因はホテルなどの宿泊施設、こういったものの受信設備を設置している事業者数が増えたということによるものであります。

以上でございます。

吉川沙織委員長。

その他 齊藤健一郎

齊藤君。

事業所のテレビをつけているところが増えたという認識ですか、会長。

ホテルの部屋数が増えたからということですか。

井上会長。

参考人 井上会長

受信契約の対象数が増えているということであります。

ホテル、旅館、それから一般事業所ともにですね。

その他 齊藤健一郎

齊藤健一郎。

はい、ここに関してはもう時間ですので、あまり深く追求するのはまた今後やっていきたいなというふうに思うんですけれども、そもそもこんだけテレビを持つ人が少なくなって、実際僕もいろんなところのホテルを泊まりに行っても、結局はもうテレビではない、モニターに変わっているんですね。

実際にそれはもうNHKと契約する必要のないというところがもう大幅に増えている中、事業所数が増えてテレビが増えていますよっていうその説明自体は、うーんって。

僕はいつも結局内部の事情もそこそこ知っているので、結局は僕は一言パンドラの箱というような言い方をしていますけれども、78%を守るためにその分母を上げざるを得ないというところというのがもういつも最後に申し上げます。

いつも言っているように公平負担なんです。

やはり分母がしっかりしてこそ皆さんでそれを割り振って公平に負担をするっていうこの受信料の制度っていうもの自体がもうどうしようにもない破綻してるんです。

そして今昨今スクランブル化も声を上げてますけれども、そのスクランブル化をしようとすれば、はっきり言って売り上げ6000億も絶対立たないです。

多分半分も立たないです。

ってなるともうNHK公共放送として潰れていくしかないんです。

僕は潰れてほしいとは思ってないんです。

公共放送を救わないといけないと思っているんです。

だからここの委員会でもやっているとおりに無償化にするしかないんじゃないかというところをより早く模索していかないと。

質問したかったBBCが10%の削減をして2000人もの首を切ることになっているんです。

NHKも間違いなくそういったことになってきます。

だったらもうより早く新しい会長になったんだから、今年また新しい中期経営計画も作っていかなければならないんだから、無償化も含めて本気でちょっと考え、本日の調査はこの程度にとどめます。

吉川沙織委員長。

委員長 吉川沙織

株式会社海外通信放送郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。

政府から趣旨説明を聴取いたします。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

林芳正。

株式会社海外通信放送郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

最近の我が国経済をめぐる状況。

林芳正 (総務大臣) 2発言 ▶ 動画
答弁者 林芳正

林芳正大臣。

株式会社、海外通信放送郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡、その他の処分等に係る期限を延長する必要があります。

次に法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

この法律案は、機構が保有する株式等及び債権の譲渡、その他の処分等に係る期限を10年間延長し、令和18年3月31日から、令和28年3月31日に改めることとしております。

なお、この法律は交付の日から施行することとしております。

以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

何卒御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

以上で説明の聴取は終わりました。

本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。