嘉田由紀子、はい、ありがとうございます。
父母双方の尊重義務817条の12と、これが今回の民法改正の一つの肝でもあります。
三谷副大臣も議連の中でもいつも強調していただいております。
ただ、それがなかなか現場に伝わらない。
その一つの仕組みというのは、私、最近改めて理解をしたんですけど、今日も健坂さんおられますけど、私自身、知事時代に、例えば法務の変化というのは受けるところがないんですね。
もちろん家庭裁判所あるいは地方裁判所ありますけど、知事2期8年の間に家庭裁判所さんとやり取りしたという経験がほとんどないんですね。
ですからそれが実態です。
ということで、今回の法律改正をいかに地域自治体とつなぐかということで、一つ今日資料1として、埼玉県本庄市役所の吉田信介市長が4月1日に市長コラムを出していただいておりますので、ちょっと長くなります。
2分ほどかかりますけれども、読ませていただきます。
吉田市長は全国市長会の副会長もしておられます。
まず、引用させていただきます。
「親の離婚後も子が両親とつながる社会へ」ということで4月1日の市長ブログです。
「令和8年4月1日から離婚後の親権制度に共同親権という新しい選択肢が開かれました。
これまで日本では、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ単独親権でした。
今回の制度改正は、父母両方が責任を分かち合いながら、こう育てていく道を開くものです。
世界に目を向ければ、離婚後も父母が共にこの養育に関わる仕組みは、多くの国で整えられています。
日本では長く議論が続きながらも、制度として形になるまでに時間がかかりました。
その間、離婚後契機に親子の関係が突然断たれてしまうことへの課題も指摘されてきました。
この制度は、親の権利を広げるためのものではありません。
中心に置かれるべきなのは、あくまでも子です。
子は父母どちらかの所有物ではなく、一人のかけがえのない存在です。
子にとって父母はいずれも大切な存在であり、可能な限り両方の親とつながりながら成長していくことが望ましいという考え方に私も強く共感しております。
離婚によって夫婦の関係が終わっても、親子の関係まで断絶することが本当にこのためになるのか、社会として向き合うべき問い」全文公開させていただきましたけれども、本当にこういうふうに考えてくださる市町村長さん、1741自治体が、皆さんがそう考えてくれたら、父母の分離の悲劇というのはなくなるものと思います。
すでに、例えば大阪府大東市や東京都目黒区でも、離婚後の父母の人格尊重と協力義務を具体的に運用に落とし込む仕組みを先駆けて取り入れております。
これはそれぞれのところで当事者やあるいは市議会議員たちが何年も何年も働きかけてようやく進み始めている先駆的な事例です。
また神奈川県の寒川町では本年4月より、この住民票の住所変更時には父母双方の同意確認を保育園の入退園の手続きには、両親の署名を義務化するなど、法改正に合わせた実効性のある運用を導入しております。
最後に法務大臣に伺います。
家族の問題、民法の問題を家族問題につなげるには、まずは自治体とつながる必要があります。
法務大臣、このような法務行政、その実効性を高めるために、自治体とのつながり、具体的にどう考えていただけるでしょうか。
あらかじめ質問しておりますので、的確にお願いいたします。
平口法務大臣、時間になっておりますので端的にお答えをお願いいたします。