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そこで片山大臣に伺いたいんですけれども、そもそも金融庁設置の目的とは何ですか。
そこには何て書いてありますか。
第3条、金融庁は何のためにあるんですか。
大臣、いろいろ御説明されましたけれども、金融庁の存在意義、金融庁設置の目的とは、利用者保護、消費者保護なのではありませんか。
片山大臣:金融庁は2000年平成12年7月に金融監督省と大蔵省金融企画局の統合後に総理府の外局として設置され、さらに2001年平成13年1月、金融再生委員会の廃止に伴い、同委員会が担ってきた破綻処理や資本増強等による金融安定化の役割を引き継ぐこととなりました。
金融庁設立に当たっては、安定的で活力ある金融システムの構築と、金融市場の効率性、公正性の確保をその業務の主要課題と位置づけ、もって国民の利益の向上や、国民経済の発展にすることを目的とし、金融行政の実施に当たっては、市場規律と自己責任の原則を規律とし、預金者、保険契約者、投資者等の利用者の利便性の向上と保護に努める、などとしております。
その後、金融庁においては、金融を取り巻く環境が変化する中、引き続き設立の理念を維持しつつ、金融システムの安定と金融仲介機能の発揮、利用者保護と利用者利便、市場の公正性、透明性と市場の活力のそれぞれを両立させつつ、企業経済の持続的成長を支え、国民の安定的な資産形成に寄与することを通じて、国民の効用の最大化に貢献することを目指し、金融行政に取り組んでいるところでございます。
金融庁設置法の第3条でございますが、「金融庁は我が国の金融機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者、その他これに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする」でございます。
片山大臣:先ほどお答えしたとおり、設立に当たって、金融行政の実施に当たっては、市場規律と自己責任の原則を基軸とし、預金者、保険契約者、投資者等の利用者の利便性の向上と保護に努めるということになっております。