はい、ありがとうございます。
改めてこちらでですね、先ほどの国立館が法律上どのように分類されているのか調べてみました。
博物館と呼ばれる施設は実は3つに分類されております。
博物館法の登録を受けた登録博物館、登録の対象外ながら文部科学大臣が博物館に相当すると指定した指定施設、そして博物館法上の位置づけすらない博物館類似施設の3つです。
国や独立行政法人が設置する国立館は1つ目の登録博物館には入れず、2つ目か3つ目に分類されていると。
ということで2017年の提言はこのことを指摘しています。
ではなぜこのようになっているのかといいますと、この理由は博物館法が制定された1951年に遡ります。
当時国立の博物館はすでに文化財保護法という別の法律のもとに置かれており、博物館法の対象から最初から外れておりました。
その後国立館が独立行政法人として運営される形に変わっても、この構造は引き継がれました。
2022年の博物館法改正でも登録できるのは国及び独立行政法人以外の法人に限るとされておりまして、国立館は登録博物館となれないまま今日に至っているということです。
ただこの状況に対して2021年答申では、個別法令と博物館法が両輪として体系を構築しているため、実務上は国立館を博物館法の登録対象とする必要はなからずしもないというふうに述べております。
しかし本当に実務上何の問題や課題がないのかというと、私は違うのではないかというふうに考えております。
配付資料をご覧いただきたいと思います。
こちらの表は国や独立行政法人が設置者となる施設について、先ほど申し上げた分類の2つ目の指定施設と3つ目に該当する、調べられる限りの博物館類似施設をこちらでまとめたものでございます。
黄色で網掛けした部分は指定施設についてですけれども、こちらは文化庁のホームページから検索することが可能でした。
しかし、網掛けがかかっていない白い部分ですが、こちらは博物館類似施設について網羅的に検索する手段がなく、その存在をあらかじめ知っているか、偶然に行き着くかでなければ、たどり着くことが非常に困難でございました。
この表に挙げた以外に、さらにいくつあるのか、それすら把握できていない状況でございます。
さらに注目いただきたいのは、国立新美術館や国立工芸館です。
設置者は独立行政法人国立美術館であるにも関わらず、指定施設にも該当せず博物館類似施設に分類されております。
ここで政府参考人にお伺いしたいと思います。
この国立館を網羅的に検索できていない状況、つまり知的資源に対して容易にアクセスしづらいという状況は、国民の機会損失にもつながるというふうに考えますが、どのようなご認識でしょうか。
また、このアクセスを容易にするために、今のような一覧にするのも一つの手段かなと考えますが、いかがでしょうか。