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まず定員法の改正案でありますけれども、裁判所の体制を検討するにあたっては、まず裁判所の職務遂行の結果としてのサービス水準、これのあるべき姿というのはどういうものかというのが大事になってくるんだというふうに思っています。
例えば、平均審理期間を見てみますと、全体としてはやっぱり増加傾向にあると。
そういう中で、その今の増加傾向をどの水準でまず適正と考えているのか、その水準に至っていないとすれば、何が原因でそれが至っていないのかについて、まず確認したいと思います。
目指すべき平均審理期間につきましては、裁判の迅速化に関する法律におきまして、第1審の訴訟手続については、2年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続きについてもそれぞれの手続きに応じてできるだけ短い期間内にこれを終局させることが目標とされていることも踏まえまして、裁判所におきましては合理的な期間内に適正な裁判等が行われるように努めてきているところでございます。
このような中で、民事訴訟事件の平均審理期間につきましては、平成27年から平成30年まではほぼ横ばいで推移した後、徐々に長期化しまして、令和4年は10.5ヶ月となりましたけれども、令和5年以降は短縮傾向にございまして、令和7年は8.9ヶ月となっております。
また、家事調停事件につきましては、一部の事件類型において、やや短縮した時期があるものの、緩やかな長期化傾向にありまして、例えば、夫婦関係調整調停事件の平均審理期間につきまして、紛争の複雑化などの背景事情の変化もあるところでございます。
また、民事訴訟のうち、例えば遺産関係訴訟、建築関係訴訟、労働関係訴訟などと言いました事件類型につきましては、相当に複雑困難な事件が多く含まれているというところでもございます。
司法を通じて国民の権利利益を適切に実現するために、迅速に裁判手続きが行われるということは重要であると考えておりまして、裁判所としては、例えば民事事件につきましては、中心的争点に焦点を当てるなどの審理運営の改善ですとか、デジタル化によるメリットの活用、また、家事事件につきましては、期日間隔の短縮などの調停運営改善の取り組みや、ウェブ会議の活用など、審理期間の短縮に向けて、引き続き努めてまいりたいと考えているところでございます。