法務委員会

参議院 2026-04-23 質疑

概要

衆議院(委員会名不明)において、平口法務大臣や最高裁判所事務総局の各局長らが出席し、裁判所の運営体制と改正家族法の施行に伴う対応について審議が行われました。主要なテーマとして、裁判の審理期間短縮に向けたデジタル化の推進、判事補の欠員対策や法曹人材の地域的偏在の是正、および裁判官・職員の働き方改革と処遇改善が議論されました。また、共同親権制度の導入に伴う家事調査官の増員計画、DV被害への配慮を含む研修体制の整備、養育費請求の執行体制や共同養育計画の周知など、新制度の安定的な運用に向けた具体策について質疑が交わされました。最後に、裁判所職員の労働環境整備や人的・物的体制の強化を求める附帯決議に対し、政府が適切に対処することが確認されました。

発言タイムライン

自民無所属国民公明維新参政共産政府委員長・議長
0分25分50分1:151:402:052:302:55こやり牧山ひ泉房穂小林さ横山信嘉田由安達悠仁比聡北村晴

発言者(12名)

質疑応答(49件)

裁判所の平均審理期間の水準と原因
質問
こやり隆史 (自由民主党・無所属の会)
  • 平均審理期間が増加傾向にある中で、どの水準を適正と考えているか
  • 適正水準に至っていない場合、その原因は何か
答弁
清藤
  • 裁判の迅速化に関する法律に基づき、第1審は2年以内などできるだけ短い期間での終局を目標としている
  • 民事訴訟は令和7年に8.9ヶ月まで短縮傾向にあるが、家事調停は紛争の複雑化等により緩やかな長期化傾向にある
  • 審理運営の改善やデジタル化、ウェブ会議の活用等により短縮に努めている
全文
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まず定員法の改正案でありますけれども、裁判所の体制を検討するにあたっては、まず裁判所の職務遂行の結果としてのサービス水準、これのあるべき姿というのはどういうものかというのが大事になってくるんだというふうに思っています。

例えば、平均審理期間を見てみますと、全体としてはやっぱり増加傾向にあると。

そういう中で、その今の増加傾向をどの水準でまず適正と考えているのか、その水準に至っていないとすれば、何が原因でそれが至っていないのかについて、まず確認したいと思います。

目指すべき平均審理期間につきましては、裁判の迅速化に関する法律におきまして、第1審の訴訟手続については、2年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続きについてもそれぞれの手続きに応じてできるだけ短い期間内にこれを終局させることが目標とされていることも踏まえまして、裁判所におきましては合理的な期間内に適正な裁判等が行われるように努めてきているところでございます。

このような中で、民事訴訟事件の平均審理期間につきましては、平成27年から平成30年まではほぼ横ばいで推移した後、徐々に長期化しまして、令和4年は10.5ヶ月となりましたけれども、令和5年以降は短縮傾向にございまして、令和7年は8.9ヶ月となっております。

また、家事調停事件につきましては、一部の事件類型において、やや短縮した時期があるものの、緩やかな長期化傾向にありまして、例えば、夫婦関係調整調停事件の平均審理期間につきまして、紛争の複雑化などの背景事情の変化もあるところでございます。

また、民事訴訟のうち、例えば遺産関係訴訟、建築関係訴訟、労働関係訴訟などと言いました事件類型につきましては、相当に複雑困難な事件が多く含まれているというところでもございます。

司法を通じて国民の権利利益を適切に実現するために、迅速に裁判手続きが行われるということは重要であると考えておりまして、裁判所としては、例えば民事事件につきましては、中心的争点に焦点を当てるなどの審理運営の改善ですとか、デジタル化によるメリットの活用、また、家事事件につきましては、期日間隔の短縮などの調停運営改善の取り組みや、ウェブ会議の活用など、審理期間の短縮に向けて、引き続き努めてまいりたいと考えているところでございます。

定員法による減員と審理迅速化への影響
▶ 動画
質問
こやり隆史 (自由民主党・無所属の会)

- 事件の複雑化で迅速化が必要な一方で、定員法で全体的に126人の減員となるが、体制として問題ないか

答弁
清藤
  • 技能労務職員等の減員は、録音反訳方式の導入による合理化や政府の方針への協力、医師不足による欠員分を整理したものである
  • 裁判事件処理への支障を勘案して合理化できる部分で行うため、審理の迅速化に悪影響は生じない
全文
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迅速化に向けて、さまざま検討しているということでありますけれども、少しちょっと分かりにくいのは、今回の定員法、全体としては126人の減員となっています。

増加していたり複雑化していたりする中で、迅速化を進めていると。

一方で定員を今回、減員をするということになっているんですけれども、その点、大丈夫なんでしょうか。

今回の改正案は、家庭裁判所調査官を10人、裁判所事務官を2人、それぞれ増員するとともに、他方で裁判所の事務を合理化・効率化すること等に伴って、技能労務職員等を138人減員し、以上の増減を通じて裁判官以外の裁判所の職員の員数を126人減員するというものでございます。

この138人の減員についてでございますが、そのうち10人については、地裁記録作成事務について、録音反訳方式を導入するとともに、速記員の要請を停止したことなどによる裁判所速記員の減員というものでございます。

また、うち56人の減員につきましては、政府の定員合理化の方針に協力する形で、技能労務職員及び裁判所事務官を減員することとしたものでございまして、これは事務局部門の合理化を中心として、定員を合理化する形で、政府の定員合理化の方針に協力しているものでございます。

そのほか、医療職の関係がございまして、社会的な医師偏在、医師不足等によって、常勤医師を長期にわたって確保できなくなっております。

今後も安定的に、常勤の医療職を確保することは極めて困難な状況でありまして、こうした状況を前提として、常勤の医療職の欠員状況や、今後の採用の見込み、事件処理等の影響等を踏まえて、既に欠員となっている部分の医療職を減員するものとして、72人の減員というものはございます。

このように138人の減員につきましては、いずれも裁判事件処理への支障の有無を勘案した上で、合理化・効率化できる部分などについて行うものでございまして、これによってその審理の迅速化には悪影響が生じないものと考えております。

家庭裁判所調査官の増員による迅速化の効果
質問
こやり隆史 (自由民主党・無所属の会)

- 家事事件の増加や審理期間の長期化がある中で、調査官を10名増員することで迅速化につながるのか

答弁
清藤
  • 少年事件の減少に伴う事務分担の見直しに加え、改正家族法の施行に伴い令和7年度に5人、令和8年度に10人を増員する
  • 増員分を改正家族法の運用を全国に定着させる支援に活用し、安定的な事件処理を確保することで役割を果たす
全文
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他方で、先ほどの説明の中にも、家事事件については増加傾向にありますし、審理期間もなかなか迅速化できていないという状況がありますし、この委員会でもいろいろ議論があって、共同審計の問題だったり、さまざま、これからまさに手間がかかることというのも増えていくと思います。

そうした中で、メリハリをつけていくというのは大事ですけれども、例えば、家事事件に携わる調査官。

これは10名今回増やしているということでありますけれども、これでですね、迅速化につながっていくのかどうかについて確認をさせてください。

家事調停事件等の審理期間につきまして、緩やかに長期化傾向があるということは、委員の御指摘のとおりでございます。

一方で、その関与の度合いの大きい少年事件においては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向も踏まえて、事務分担の見直しを行うなどして、家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。

このような状況で、改正家族法がこの4月に施行されるということを踏まえまして、令和7年度には、家庭裁判所調査官を5人増員いたしました。

これに加えまして、令和8年度においては、より一層の家事事件処理の充実強化を行うために、家庭裁判所調査官10人を増員して、これらの増員分を、これまで準備検討を深めてきた改正家族法に関する調査事務の運用を、全国に定着させるための支援に活用するということを考えております。

これによって、各裁判所において、改正家族法の趣旨内容を踏まえた適切な運用による安定的な事件処理を確保して、家庭裁判所に期待される役割を引き続き果たすことができるものと考えております。

判事・判事補の欠員要因と確保策
質問
こやり隆史 (自由民主党・無所属の会)
  • 判事・判事補の深刻な欠員が生じている要因は何か
  • 弁護士任用制度等が機能していない現状を踏まえ、今後どのように裁判官を確保していくか
答弁
板津
  • 令和7年12月時点で判事補に182人の欠員がある
  • 要因として、一時期の新任判事補の採用数が伸び悩んでいたことが考えられる
全文
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他方で、判事であったり判事補についても裁判の議事進行というか審理を進める上で大事な要素でありますけれども、これは法曹全体は人数が増えているんですけれども、判事、判事補については定員はここ10年で少し減らされていたり、何より深刻なのは欠員が大幅にこの分野については発生をしています。

いろいろ処遇であったりいろんな課題があるとは思いますけれども、この欠員を生じているということが多分定員を減らさざるを得ないという悪循環になってきていると思うんですけれども、その要因は何であるかということと、今これまで弁護士任用制度であったりとか、弁護士から判事に来ていただく制度であったりとか、工夫をされていますけれども、現実にはほとんど機能をしていないということが結果としては見て取れています。

多分喫緊の課題として、この判事であったり、裁判官をしっかり確保していくというのは大事だと思いますけれども、今後どのような取り組みをされていくか、教えてください。

まず、判事補の欠員の状況につきましては、令和7年12月1日現在、定員が842人、現在員が660人であり、欠員が182人となっております。

判事補欠員の要因として考えられますのは、新任判事補の採用数が一時期伸び悩んでいたことが一つの原因かと思います。

採用数や行政官庁等での勤務による出入りは常に同じ数ではなく、欠員が全くない場合には人事上問題が生じることもあり得ることを考えますと、ある程度の欠員を抱えておく必要があるものの、判事補については相当数の欠員が生じていることは認識しているところでございます。

法曹人材の地域的な偏在の是正
▶ 動画
質問
こやり隆史 (自由民主党・無所属の会)

- 弁護士数などの法曹界全体で地域的な偏在が生じている問題について、法務省としてどのように是正していくか

答弁
平口
  • 地方での弁護士新規登録がない等の現状を認識している
  • 最高裁や日弁連と連携し、魅力発信による人材確保に取り組むとともに、法テラスによる支援・体制の充実等を通じて司法アクセスの向上を進める
全文
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今、法曹人口の中で法曹人口全体は増えていますけれども、主に弁護士さんの数が増えていたり、いる一方で判事が足りないという、この法曹界全体のバランスに偏りが生じているということもありますし、また弁護士の登録数を見てもですね、全体増えてますけど、ほとんど増えてなかったり減っている都道府県も。

現実にあります。

やはり医療とかもそうですけれども、地方の地域の偏在というのはかなり全体数を確保するとともに、地域の偏在を是正していくというのは、これは法曹界全体の問題であるというふうに思っておりまして、やっぱり是正の努力をしっかり制度的な検討も含めてやっていかないと、長期的な時間がかかる話でありますので、常に努力をしていく必要があるというふうに思っています。

こうした偏在について、法務省として、全体としてこの偏りをいかに是正していくか。

法曹法の採用を含め、司法を担う裁判所の人的体制が適切に確保されることは、法の支配の観点からも重要であると考えております。

また、地域の実情に応じ、法曹が地方においても適切に確保され、あらゆる方が必要な法的支援を受けられることも、同様に重要な問題であると考えております。

しかしながら、近年、複数の地方の弁護士会において、弁護士の新規登録がなかったり、登録があっても1名であったりするという状況が続いているものと承知をいたしております。

そこで法務省としては、こうした現状を踏まえつつ、引き続き最高裁判所や日本弁護士連合会、その他の関係機関団体と密接に連携し、法曹の活動ニーズ等についての実情の把握や、法曹の仕事の魅力発信等、法曹人材の確保・充実に取り組むとともに、司法・過疎対策を含む、法テラスによる支援・体制等の充実・強化をはじめ、国民の司法アクセスの向上のために、必要な取組を着実に進めてまいりたいと考えております。

医師の偏在対策と柔軟な働き方の現状
▶ 動画
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)
  • 改正医療法による医師偏在対策(重点確保区域の設定や新規開業抑制)の認識で正しいか
  • 大学病院の医師が過疎地と都市部を兼務する働き方は可能か
答弁
坂木原
  • 都道府県知事が重点確保区域を定め、手当支給や新規開業希望者への対応強化等の措置を講じた
  • 大学病院等の医師が主たる勤務先とは異なる地域で勤務する働き方は可能である
全文
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さて、昨年秋の医療法改正が、裁判官の偏在問題解決の参考になるかと思いますので、医師の偏在を改善すべく、過疎地などでの勤務を後押しする制度、また、都市部でのクリニック新規開院を抑制する仕組みが導入されたことについてお聞きしたいと思います。

この認識で間違いないか、1点。

そしてまた、例えば、大学病院の医師が週に4日、過疎地の病院で勤務し、そして残りの日を都市部での勤務や研究に充てるという働き方は可能なんでしょうか。

医師偏在対策を進めるため、2024年末に策定した医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに基づきまして、昨年成立した改正医療法において、都道府県知事が重点的に医師を確保すべき区域を定めることができ、当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設けたり、あるいは外来医師不足区域における無償診療所の新規開業希望者への対応を強化する等の措置を講じたところでございます。

また、大学病院等の医師が主たる勤務先とは異なる地域に所在する医療機関で勤務する働き方は可能と承知しているところでございます。

裁判官の単身赴任手当
▶ 動画
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 裁判官が不足する地域への勤務を余儀なくされることに対する手当はあるか

答弁
板津

- 単身赴任手当について、一般の国家公務員の例に準じて支給している

全文
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2024年7月2日、現役裁判官が国を相手に提訴したニュースが話題となりました。

資料3では地域手当の問題と転勤が退職の原因になるとする裁判官の声が記されています。

この裁判官は地域手当が16%加算される大阪高裁から15%加算の名古屋高裁、そして6%加算の高知高裁へと転勤することによって給料が減っていったそうなんですね。

都市部の物価が高いことは理解するんですけれども、逆に子どもの教育などの利便性から、都市部に拠点を置くことを望む方が多数だと想像します。

そのために、単身赴任をしなければならない裁判官が一定数いるとお聞きします。

単身赴任手当が3万円から10万円の範囲で支給されるということは聞いておりますけれども、さまざまな不都合や、そして不便を感じながらも、裁判官が不足している地域で、余儀なく勤務させられる。

このことへの手当はないのか、最高裁判所にお伺いします。

単身赴任手当につきましては、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対して、一般の国家公務員の例に準じて支給されております。

裁判官の働き方改革と離職防止策
▶ 動画
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 裁判官の離職リスクを減らし確保するため、医師の事例のような柔軟な働き方(拠点地での週4日勤務など)を検討すべきではないか

答弁
平口
  • 裁判所の運用に関わる事項であり、裁判所において適切に判断されるものである
  • 法務省としても状況を注視し、適切に対応したい
全文
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やはり裁判官を、これから共同親権制度も導入されて、ますます家庭裁判所など、本当に待ち時間が長いというふうに2年前から聞いておりますけれども、裁判官をどうやって増やしていけばいいのかという観点からも、やっぱり転勤に関する配慮を怠ることは避けなきゃいけないと思うんですね。

なのでぜひ、こういう観点からも考えていただかないと一向に裁判官は増えないと思います。

それから4月から共同親権制度が始まり、ただでさえ忙しい裁判官がさらに忙しくなるということも想定されます。

裁判官が働きやすい職場とすることによって、優秀な裁判官が思う存分働けるように、そろそろ時代に合わせた働き方改革をすべきではないでしょうか。

都市部の給与が高く、そして地方の給与が安い裁判官ですが、その一方で、職業は違いますが、都市部の新規クリニックを抑制するとか、地方での経済的インセンティブを得られる医師、普通の国民から見れば、まるで医師の偏在問題に取り組もうとする厚生労働省と、まったく逆の取り組みなんですね。

せめて週4日、拠点のある地で過ごすというような柔軟な働き方で離職リスクを減らし、そして裁判官の確保に万全を期すべきかと考えますが、これは検討に値しますでしょうか。

お尋ねは、裁判所の運用に関わる事項でございまして、裁判所において適切に判断されるものと承知をいたしております。

法務省としても裁判所関連の法律を所管する立場から、その状況等を注視しつつ、国民に身近で頼りがいのある司法の実現に向けて、適切に対応してまいりたいと考えております。

共同親権制度導入に伴う裁判官の研修体制
▶ 動画
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)
  • 制度開始までの準備期間に、DV被害の確認方法や子どもの真意の聞き取りなど、専門的な研修は十分に行われたか
  • 多様な家族の在り方を踏まえた判断ができるよう、どのように取り組んできたか
答弁
最高裁判所事務総局家庭局長
  • OJTを通じて資質向上に努めている
  • 研究会において学識経験者による講演や事例研究、共同討議を実施し、多角的な視点で検討を深める機会を提供した
  • 引き続き研修の充実強化など必要な支援を行う
全文
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2年前の令和6年5月16日、委員会で議決した民法の一部改正、いわゆる共同親権法の附帯決議について、その積み残しの質問をしたいと思いますが、配付資料1-12番をご覧ください。

親権者の指定や、親子交流などが子の利益のため適切に行われるようにするため、DV及び児童虐待の被害またはそれらの恐れの有無についての認定が適切に行われるよう、必要な研修その他の取組を行うこと。

また、父母が互いの親子交流を尊重し、これを妨げる行為を防止する措置等について検討すること。

そこで最高裁判所にお伺いしたいんですが、2年の準備期間を経て、4月1日から制度がスタートしましたけれども、その間、現場の裁判官は、DV被害の有無の確認方法、子どもの真意を聞き取る訓練など、十分に専門的な研修ができたのでしょうか。

最高裁判所として、裁判官が現代の多様な家族の在り方や価値観を踏まえて、当事者が納得できる最終的な判断ができるよう、どのように取り組んできたのか、最後にお伺いしたいと思います。

まず、家事事件を担当する各裁判官におきましては、担当する多様な事件の審理運営判断等を通じて、OJTとして適正妥当な紛争解決に必要となる資質の向上等に努めているものと考えております。

これに加えて、裁判官の研修等におきましては、例えば改正法の円滑な施行に向けた研究会におきまして、父母間の葛藤やDV、虐待についての加害者及び被害者の心理や子に与える影響等に関しまして、学識経験者等による講演を実施したほか、実際の事例を想定した事例研究等で参加者同士による共同討議を実施することなどを通じまして、多角的な視点で検討を深める機会を提供してきているところでございます。

最高裁といたしましては、引き続き改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるよう、研修の充実強化を方向含め必要な支援をしてまいりたいと考えているところでございます。

家庭裁判所の人員体制および家事調査官の増員
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)
  • 裁判実務において処理速度が遅いのは人員不足が原因である
  • 家事調査官が著しく不足しており、裁判所職員を倍増させるべきではないか
答弁
清富士
  • 改正家族法の施行に伴い裁判所の役割が大きくなっていることは認識している
  • 裁判官の増員や部門間応援により体制を充実させてきた
  • 家事調査官についても、令和7年度に10人を増員し、引き続き体制整備に努める
全文
質問・答弁の全文を表示

時間がかかっているのは、人がいないからです。

裁判官もですけど、特に調査官が足りないですよ。

成年後見についてもさらなる見直しも迫られている状況の中で、特に家庭裁判所の実務が大変で、せめて家事の調査官ぐらいもっと増やしましょうよ。

今回も家事調査官は10人増になっていますけど、そんなん足りるわけありませんやん。

そういう意味で法案が出ていますから、また今後になるんでしょうけれども、私としては人員じゃなくて裁判所の職員を倍増してくださいということを前提に質問いきます。

いかがでしょうか。

改正家族法が施行されまして、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなっているということは、裁判所としても認識しているところでございます。

まず裁判官についてご説明しますと、事件動向等を踏まえてこれまでも相当数の増員をしてきたところでございます。

また各裁判所においても民事訴訟や刑事訴訟が長期的に見て横ばいまたは減少の傾向にある中で、民事刑事部門から家事部門への応援等を活用するなどして、家事事件を担当する者を相当数増やして着実に体制を充実させてきております。

このような状況で改正家族法が4月に施行されるということを踏まえまして、令和7年度には5人増員しましたけれども、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うために、家事調査官10人を増員することで、引き続き裁判所の役割を果たしていくことができると考えております。

引き続き、事件動向や事件処理状況、また改正家族法施行後の状況も注視して、適切な運用による安定的な事件処理を確保するために、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

成年後見制度の監督体制と家事調査官の必要性
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)
  • 成年後見制度において裁判所の監督不足による不祥事が多発していた
  • 改正法による後見人の解任判断など、実態調査の重要性が増すため、成年後見体制に関する家事調査の充実が必要ではないか
答弁
清富士
  • 現時点では改正法案の審理が未了であり、具体的な事務負担等を申し上げることは困難である
  • 改正法が成立した場合には、適切かつ合理的な審理運用のあり方を検討し、必要な体制整備に努める
全文
質問・答弁の全文を表示

成年後見を数多くやってきましたが、実際の運用上は裁判所はほとんどノータッチでした。

私、裁判所の前だったんで、いっぱい頼まれて裁判所から、その成年後見人の不祥事の後始末をさせてもらいましたけど、裁判所は監督できていなかったんですよ。

今できていますか。

であれば調査官がちゃんと実態調査をして、適正なまさに判断をする必要が迫られ、ますます大変になっていくと思います。

私としては成年後見分野の監督の観点からも、また予定されている見直しの観点からも、やっぱり成年後見体制に関する家事の充実が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

国会でのご審議が未了の現時点におきまして、委員御指摘の改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所における審理運用のあり方や、それに伴って生じる可能性のある事務負担の程度等について、確たることを申し上げることは困難であるということは御理解いただきたいと思いますが、その上で最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて、必要な体制整備に努めてきたところでございます。

けれども、仮に改正法が成立することとなった場合には、ご指摘の制度利用の終了のあり方も含め、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切かつ合理的な審理運用のあり方を検討していくことが重要であると考えておりまして、こうした審理運用のあり方に見合った形で、必要な体制面の整備に努めてまいりたいと考えております。

改正家族法による法定養育費の執行体制
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)
  • 法定養育費の強制執行や先取特権の導入により、地方裁判所への申立が増えることが予想される
  • 地方裁判所において、適切に手続き案内や対応ができる体制が整っているか
答弁
福田
  • 全国的に民事執行手続に関する事務処理上の課題について協議し、準備を進めてきた
  • ウェブサイトへの案内掲載など利用しやすくする準備を行っており、適切に対応できると考えている
全文
質問・答弁の全文を表示

今年の4月1日以降に離婚した方は、子ども1人につき2万円が自動的にまさに請求可能になり、かつその2万円を強制執行できます。

4万円よろしくお願いします」と地方裁判所の窓口で言われて、地裁が対応できますか。

体制、大丈夫かと。

法の趣旨が叶う方向で運用すべきだという観点から、しっかり体制大丈夫かという質問をしたいと思います。

裁判所におきましては、このような制度改正に適切に対応するため、全国の地方裁判所で民事執行事件を担当する裁判官や裁判所職員が、改正後の民事執行手続に関する事務処理上の課題について協議を行うなどして、施行に向けて必要な検討を進めてきたところでございます。

また、新しい養育制度を利用する方の理解や準備に資するよう、裁判所ウェブサイトに手続き案内や申立書式を掲載し、できる限り手続きを利用しやすくするための準備も併せて行っております。

以上の検討や準備を踏まえまして、養育費等に基づく差し押さえ手続きの利用を希望する方から相談があった場合には、各地方裁判所において適切に手続き案内等に対応されるものと考えております。

養育費請求における証拠文書の運用基準
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)
  • 公正証書等の公的文書がない場合でも、夫婦間の取り決め書面があれば給料を差し押さえられるのが法の趣旨である
  • 法の趣旨にかなった柔軟な運用を行うことができるか
答弁
福田
  • 担保権の存在を証する文書として様々なものが考えられる
  • 個別の事案ごとに執行裁判所が判断することになるが、改正法の趣旨を踏まえて適切に判断されると考えている
全文
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地方裁判所ね、これまで慣れてないので、いわゆる公正証書や調停証書ではないものを持ってこられたときに、「こんなんではできません」という、法の趣旨にかなわないような運用がなされることを私は懸念しているんです。

今回の法改正の趣旨は、これまでと違って、いわゆる正式というか公的な文書がなくても、夫婦間の取り決め書面があれば給料を抑えられるんです。

そういったしっかりと法の趣旨にかなった運用をするということは言えますか。

委員御指摘のとおり、一般論として、まず父母間で取り決めた養育費の支払いを求める担保権実行を申し立てる場合、担保権の存在を証する文書の提出が必要となります。

そして、こうした文書としては、さまざまなものがあり得るというふうに考えられます。

そして、このような当事者が提出した文書が、担保権の存在を証するものと言えるか否かについては、個別の事案ごとに執行裁判所が判断をしていくことになりますので、事務当局として基準等を答えることは困難ではありますが、改正法の内容や趣旨を踏まえて、適切に判断がされることになると考えております。

養育費請求手続きにおける印鑑の要否
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)

- 担保権実行の手続きにおいて、印鑑は必須ではないという認識でよいか

答弁
福田

- 民事執行法上の要件として、特段印鑑が必要だという法律上の要件にはなっていないと理解している

全文
質問・答弁の全文を表示

この件、ちょっと事前に話したときに、「印鑑いりますか、いりませんか」と聞いたら、いるかのような説明があったんでびっくりしました。

別に印鑑いりませんよね。

いかがですか。

民事執行法上、担保権の実行のためには、担保権の存在を証する文書が必要であるというふうに条文上なっておりますけれども、特段、印鑑が必要だというような法律上の要件にはなっていないと理解しております。

養育費請求文書の具体的要件
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)

- 夫婦の名前、子ども、金額が明記されていれば、基本的に担保権を証する文書として認められるという理解でよいか

答弁
福田

- 提出された文書が法律で定める文書と言えるかは、個別の事案ごとに執行裁判所が適切に判断する

全文
質問・答弁の全文を表示

ここ大事なんで聞きますね。

離婚した夫婦間の名前が記載されており、子どもも明らかであり、金額が明らかであれば、基本的にそれでいけるという理解でいいですね。

先ほど申し上げたとおりでございまして、当事者が提出した文書が、法律で定める担保権の存在を称する文書と言えるかどうかに関しましては、個別の事案ごとに執行裁判所が適切に判断をするというふうに理解しております。

家庭裁判所と市町村の連携体制
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)

- 適切な判断を行うためには、裁判所が遠慮せず市町村の窓口と連携して速やかに情報を取得することが重要ではないか

答弁
家庭局長
  • これまでも後見機関としての立場から、地域で支援を担当する部署等と必要な協力を行ってきた
  • 今後も権利擁護の観点から、各家庭裁判所における取り組みを後押ししたい
全文
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家裁の調査官の増員も必要だと思いますが、加えて、私はやはり調査するにも市町村とちゃんと連携して、市町村から速やかに情報が得られるということを大事だと思うんですよ。

もう遠慮がちな裁判所じゃなくて、少なくとも調査官さんが調査する分には、市町村の窓口と連携して情報取得しないと、適切な判断できないと思います。

市町村との連携、最後に質問させてもらいます。

委員御指摘の地方自治体との連携につきましては、これまでも各家庭裁判所におきまして、後見機関としての立場を踏まえた上で、地域において法的な課題を抱えた方々の支援を担当する部署などとの間で必要な協力をしてきたものと承知しております。

最高裁といたしましては、今後も裁判所の制度を利用しようとする方々を裁判手続きにしっかりつなげたり、あるいはその権利擁護に資するといった観点から、各家庭裁判所における後見機関という立場からの取り組みを、これを後押ししてまいりたいと考えております。

家事調査官の増員と配置
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 改正法による調査官10人の増員の根拠と活用方法について

答弁
毛田
  • 改正家族法の適切な運用と安定的な事件処理を確保するため
  • 増員した10人を高裁所在地のすべての家庭裁判所に配置する
全文
質問・答弁の全文を表示

裁判所の調査官の人員体制についてお尋ねしてまいります。

今回の定員の改正法ですけれども、調査官の増員10人ということで、この根拠を最初お尋ねしようとしたんですが、これまでの質問で出ておりましたので省略させていただきます。

少年事件が減ったということですとか、去年も調査官を増やしたと、そういったところがあったかと思います。

この10人、各庁における改正法の運用の定着支援等に活用する。

裁判所としましては、改正家族法の趣旨目的を踏まえた適切な運用による安定的な事件処理を確保するということが重要であると考えております。

そのために、令和8年度において増員した10人の家事調査官につきましては、東京、大阪、名古屋などのいわゆる高等裁判所所在地のすべての家庭裁判所に配置しまして。

共同親権導入に伴う事件数と労働時間への影響
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質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)
  • 共同親権導入による事件数の増加状況および今後の見通し
  • 制度対応に伴う調査官の労働時間増加を把握する考えがあるか
答弁
毛田
  • 施行から3週間であり具体的な統計数値は把握していないが、現時点で支障の報告はない
  • 今後の動向は増加・減少両要因があるため予測は困難であり、注視する必要がある
全文
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共同親権導入されたことによって、今までと違う判断が必要になってくるかと思います。

まず、そもそも必要的単独親権にする理由がないか、共同親権が可能な状況か、監護の文書をできる関係かと、そういったこれまでと違った判断が必要になります。

調査すべき内容が複雑化することも想定されるかと考えます。

またさらに、単独親権から共同親権に変更したいといったような、新たな類型への対応も必要です。

現時点で事件数の増加状況を把握していますでしょうか。

また今後の増加、どのように見込んでいますでしょうか。

新制度への対応に伴って、調査官の労働時間の増加、把握していくお考えございますでしょうか。

最初の中、事件数の関係、申し上げますが、改正法施行に伴う事件数の現状につきましては、おっしゃったという3週間あまりしか経っていないということもありまして、最高裁におきまして具体的な統計数値として把握しているわけではございませんが、現時点において、事件処理に支障が生じているというような報告は受けておりません。

また、今後の事件動向につきましては、増加要因、減少要因、それぞれあると考えられますことから、その推移を注視する必要があると考えておりまして、施行直後の現時点で、今後の動向を具体的に予測することは非常に困難であると考えております。

家事調査官の勤務実態と人手不足
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質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 家事調査官の男女比、育休・長期病休・短時間勤務の取得者数について

答弁
板津
  • 女性割合は約61.9%
  • 育児休業取得者は72名(約4.5%)、育児時間取得者は183名(約11.5%)、育児短時間勤務者は3名(約0.2%)
  • 90日以上の長期病休者は10名(約0.6%)
全文
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今年の1月から勤務時間の管理システムも導入されておりますので、労働時間が増えているかどうか把握しようと思えばできるはずでございますから、ぜひお願いしたいと思います。

従前から人手不足感、たびたび指摘されておりました。

特に調査官、女性が多くてライフイベントの影響を受けやすい状況でございます。

まず、家事の調査官の男女比、また、育休、長期の病気休暇等を取得している者の数、また、短時間勤務等を取得している者の数、把握していますでしょうか。

家事調査官の女性割合は、令和7年は約61.9%でございました。

また、育児休業取得者は令和7年は72名、定員に対して割合を申しますと約4.5%。

育児時間取得者数は、令和6年度で183名、定員に対して約11.5%。

育児短時間勤務者は、令和6年度で3名、定員に対して約0.2%でございます。

90日以上の長期病休者数は、令和7年は10名で、定員に対して約0.6%でございます。

人員不足時の補充体制と業務配慮
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)
  • 育休や時短勤務者がいる場合の人員補充の方法
  • 時短勤務者および周囲のカバー職員への業務配分上の配慮について
答弁
板津
  • 代替職員の採用や短時間勤務職員の採用によりマンパワー確保に努めている
  • 職員配置の工夫や部署内外の応援体制を構築し、管理職が事務処理状況を把握して適切に対応している
全文
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そのうちざっと100人近く実動できていない人がいて、かつ183人、時短勤務等を利用されている方がいるということで、やはり人手不足感、解消されていないのではないかと思います。

育休中、もしくは時短勤務の調査官がいる場合、こういった人員補充をどのように行っていますでしょうか。

さらに、この時短勤務として働いている方への業務の配点の配慮もなされているんでしょうか。

周囲でカバーする人への配慮も必要だと思いますが、併せてお答えください。

育児休業取得者等が生じた場合には、臨時的任用等の代替職員を採用することなどに努めているほか、常勤職員が採用できない場合であっても、短時間勤務職員を採用することにより、現場のマンパワーを確保できるように努めております。

また、育児や介護などの家庭事情のある職員がいる部署につきましては、そのことを踏まえて職員の配置をしたり、また必要に応じ、部署内の応援や他部署からの応援などによりサポート体制を構築したりするなど適切に対応しているものと認識しております。

さらに幹部職員及び管理職員には育休を取得する職員や時短勤務をする職員の業務をカバーする周囲の職員の事務処理状況を把握し、業務量及び職場の運営に。

調査官の離職防止策と転勤の影響
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)
  • 家事調査官の中途退職者数とその主な理由
  • 転勤による離職を防止するための具体的な対策
答弁
板津
  • 令和7年度の定年前退職者は37人であり、個々の事情に即した対応に努める
  • 地域手当の異動保障制度、広域異動手当、離島等の特置勤務手当などの制度を設けている
全文
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去年、裁判官の給与法の際にもお尋ねいたしましたが、転勤は就業継続の壁になると先ほどもご質問ございました。

調査官、特に6割が女性でございますから、その影響は大きいものと考えます。

家事の調査官の中途退職者数。

そして、その重たる理由を把握していますでしょうか。

また、去年、裁判官におきましては、保育園の入所の申し込みに間に合うように、4月の定期異動の方の内示を少し前倒して、12月ぐらいにお示しいただけると、そういった取り組みも伺いましたが、調査官において、転勤による離職防止につながる対策を講じているのか、教えてください。

家事調査官について、令和7年度に定年前に退職した者は37人でございました。

離職の原因、これは一概ではございませんが、個々の事情に即した適切な対応に努めるとともに、職員一人一人がその能力を十分に発揮して就労を継続できるよう引き続き、職員の状況を丁寧に把握してまいりたいというふうに考えております。

また、勤務地をことにする異動の円滑化を図るために、地域手当に異動後3年間の異動保障制度が設けられているほか、広域異動手当が支給される場合もあり、また離島等については特置勤務手当が支給されることとなります。

調査官不在の支部における体制
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 調査官が常駐していない支部における調査体制について

答弁
清藤
  • 全203庁中90庁に調査官が配置されていない
  • 事件数や交通事情等を踏まえ、近隣庁の調査官が出向くなどの体制を整備している
全文
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こうした配慮が必要な一方で、特に支部などでは、この調査官の調査の日程が入りにくいという指摘、先ほどもございましたが、調査官にも家庭の事情がある中で、平日オンタイムでしか勤務できないと、そんな中で調査官に常駐していないところの支部では、遠方から来るとなると、またその前後の移動時間も削られていくとなると、実際、調査官にお会いできる時間というのは非常に限定的になってくると思います。

最高裁判所事務総局、清藤総務局長。

家庭裁判所調査官が配置されていない支部でございますが、支部全体で203庁あるうちの90庁となっております。

家庭裁判所調査官の配置につきましては、事件数だけでなくて近隣支部からの交通事情、それから扱っている事件種別、事件の処理状況などを総合的に踏まえた上で必要な体制を整備しているところでございまして、家庭裁判所調査官が常駐されていない裁判所におきましては、近隣庁に配置されている家庭裁判所調査官が出向くなどして事件を担当しているところでございます。

共同親権運用への持続的な対応可能性
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 10人の増員を含む現行体制で、共同親権の運用に持続的に対応可能かという認識

答弁
法務大臣政務官
  • 人的体制の充実は重要であると認識している
  • 体制整備の在り方は、最高裁判所において必要な検討がされるべきものである
全文
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日程調整などのご質問、ご指摘もございました。

家庭裁判所調査官が常駐していない庁での調査に際する日程調整という問題につきましては、今、リモートもちろん必要ですけれども、子どもの面談はやはりリモート難しいと思います。

今回10人の増員分というところを含めた現行体制で、本当に共同親権の運用に持続的に対応可能なんでしょうか。

その認識をお聞かせいただけますか。

司法権を担う裁判所において、事件を適正かつ迅速に処理するため、充実した人的体制が構築されることは重要であると認識をしております。

もっとも、裁判所の人的な体制整備の在り方については、事件の動向等、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において、必要な検討がされるべきものと考えております。

法務省としては、法律を所管する立場から、引き続き最高裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと思っております。

共同親権導入時の調査官調査の基準
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)
  • 共同親権導入に際し、どのようなケースで調査官調査を決定するか
  • 従来から判断基準が変わるか、また判断の標準化が図られるか
答弁
毛田

- 子の意思把握の重要性は変わらず、引き続き「子がどちらの親と同居して生活するか」が争われる事案を中心に運用する

全文
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だからこそ第三者の丁寧な介入が必要になると考えるんですが、まず今回の共同親権制度導入に際しまして、どういったケースで調査官調査を決定するのかと、従来からその判断の基準が変わるのか。

共同親権選択する場合のこの調査官の調査について判断の標準化がしっかりと図られるのかお尋ねいたします。

まず前提として、家事事件手続き法65条に基づきまして、家庭裁判所は未成年の子がその結果による影響を受ける事件において、適切な方法によりこの意思を把握するように努めるものとされておりまして、この点の重要性は改正法施行前後を通じて変わるものではございませんが、改正法施行後におきましても、親権に関しては、子がどちらの親と同居して生活するかが争われるものが中心であるということには変わりがないと考えられまして、またそのような事案を基本だというふうに運用として伺っております。

子どもの手続き代理人の活用促進
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)
  • 子どもの手続き代理人の現状の活用状況
  • 活用を促進する考えがあるか
答弁
毛田
  • 直近5年間で年間40〜70件程度で推移している
  • Q&A資料の提供や研修の実施を行っており、今後も適切に選任判断ができるよう支援を行う
全文
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そんな役割を果たすのが、資料の4から6にあります、子どもの手続き代理人でございます。

ただこれ、なかなかこれから活用が進んでいないと伺います。

現状の活用状況を把握していますか。

また、活用促進するお考えがありますでしょうか。

未成年者の手続き代理人の選任件数でございますが、当局による実情調査の結果に基づく回数で、今後変動が生じることがありますが、令和7年度までの直近5年間では、おおむね年間40から70件程度で推移しているところでございます。

最高裁といたしまして、これまでも未成年者の手続き代理人の選任判断に資する情報を各家庭裁判所に提供してきたところでございます。

本年1月にも日本弁護士連合会の担当委員会が作成した「子どもの手続き代理人Q&A」、これは同委員会が最高裁と協議した上で、実務の積み重ねによって得られた知見も踏まえ、改正家事事件手続法などの施行も見据えて、未成年者の手続き代理人の役割等を整理した資料でございますが、その提供を受けて各家庭裁判所等に情報提供いたしました。

また、研修におきまして、家事の実務に通じた弁護士の方を講師に迎えて、この意見表明、手続き代理等についての講演も行っていただきました。

最高裁といたしまして、今後とも必要な事案において、適切に未成年者の手続き代理人の選任に関する判断を行うことができるよう、各家庭裁判所に対する支援を行いたいと考えております。

子どもへの権利周知と啓発
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)
  • 法務省作成の資料に手続き代理人の案内が不足している点への指摘
  • 親向けだけでなく、子ども自身への啓発資料を設けるべきではないか
答弁
松井
  • パンフレット配布やウェブサイト公開により周知しており、子ども向けサイトも作成済みである
  • 指摘を踏まえ、情報提供のあり方を引き続き検討し、関係府省庁と連携して取り組む
全文
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そもそも親の離婚に際して子どもに意見表明権があるんだよということ、親だけではなくて子ども自身にも周知することが大切だと思います。

資料の8、こちら離婚届を提出したとき等に窓口でも配布されている法務省作成の資料の表紙でございます。

この中にはですね、子どもの手続き代理人の案内が記載されておりません。

またこの資料、あくまでも親に対しての呼びかけで、別途子どものための啓発資料があってもいいんじゃないか。

法務省は、父母に対し、離婚について子どもに説明することや、子どもの意見を考慮すること等の重要性を広く周知するため、パンフレットを離婚届書に挟み込むなどして配布したり、動画、ウェブサイトを作成して公開したりしております。

また、子ども自身が離婚に関する情報を得ることができるように、分かりやすい言葉で解説した子ども向けのウェブサイトも作成したりしております。

委員のご指摘も踏まえ、父母の離婚に際して子どもの意見を考慮することの重要性について、子どもや父母に対する情報提供のあり方を引き続き検討するとともに、関係府省庁等とも連携し、周知広報に取り組んでまいります。

離婚後の子どもへのアフターフォロー体制
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 協議離婚等で調査官調査がないケースを含め、離婚後の子どものフォローおよび権利擁護の体制構築をお願いしたい

答弁
子ども家庭庁審議官
  • 離婚前後家庭支援事業を通じて親への支援を行っている
  • 引き続き法務省等と連携し、子の意見を聞くことも含めて取組を進める
全文
質問・答弁の全文を表示

また子ども家庭庁にもお尋ねしたいんですけれども、先ほどの資料7の離婚前後の家庭支援事業、やはり中身、親目線、親の支援が中心だと思います。

特に協議離婚等はですね、調査官調査もないので、第三者が関わって子どもの意見を反映する機会がなかなかございません。

この離婚前後の子どものフォローができるのは子ども家庭庁だと思いますので、ぜひ離婚後も含めたアフターフォローもして、新しい制度が始まる中で子どもの権利擁護ができているのか、体制構築をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。

子ども家庭庁としては、今、先生からもご紹介いただきましたとおり、離婚前後家庭支援事業で、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して、子どもの気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しております。

引き続き、子どもの最善の利益を確保する観点から、法務省などの関係府省庁と連携しつつ、子どもの意見を聞くことも含めて、取組を進めてまいりたいと思います。

家庭裁判所調査官の増員計画
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 家庭裁判所調査官の増員を今後どのように進めるつもりか

答弁
清藤総務局長

- 令和7年度に家事調査官5人を増員済みであり、令和8年度以降も事件動向や処理状況を踏まえ、必要な体制整備に努める

全文
質問・答弁の全文を表示

今回の改正で10人増員される予定ですけれども、これで十分とは私は思いませんが、今後ですね、家庭裁判所調査官の増員をどのように進めていくつもりなのか、まず伺います。

家庭裁判所調査官につきましては、これまで事件動向や事件処理状況等を踏まえて増員を行ってきた一方で、家庭裁判所調査官の関与の度合いの大きい少年事件におきましては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向を踏まえて、事務分担の見直しを行うなどして、家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。

このような中で、改正家族法は令和8年4月に施行されるということを踏まえて、令和7年度には、その準備検討のために家事調査官5人を増員いたしました。

令和9年度以降につきましても、改正家族法施行後の審理運用の状況のほか、裁判所全体の事件動向や事件処理状況等も踏まえて、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

家庭裁判所調査官の不在支部への対応
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 調査官が配置されていない支部(不在支部)について、常駐化を目指すのか、非常駐対応を強化するのか、具体的な方針を伺いたい

答弁
清藤総務局長
  • 業務量や交通事情等を総合的に踏まえ、近隣庁の調査官が出向く体制で支障が出ないよう整備している
  • 改正法施行後の状況を注視し、不在支部も含め安定的な事件処理のための体制整備に努める
全文
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次の質問ですけれども、家庭裁判所調査官の配置について、先ほども小林委員の方からも質問ありましたけれども、不在支部の質問が出ておりましたが、令和7年3月14日の衆議院の法務委員会では、家庭裁判所の支部203庁のうち113庁に調査官が配置されているという答弁がありました。

この割合は支部全体の55%程度ということで、これも答弁で出ております。

今年の4月14日の衆議院法務委員会でも同様の答弁がありましたので、昨年から状況は変わっていないんだというふうに思います。

一方でですね、先ほど述べたように、令和7年の家事事件数は約122万件と、過去10年間で最高であります。

そういう増加傾向であります。

令和8年4月からは、先ほど何度も出ている離婚後共同親権制度が導入され、さらなる事件数の増加を予想されます。

そういう意味では、この家庭裁判所調査官不在の支部についてどうしていくのか、あくまでも常駐を目指していくのか、それともこの非常駐化の対応を強化するのか、この点について具体的にどうするのか伺います。

家事調査官の具体的な配置につきましては、事件数だけではなくて、近隣の支部からの交通事情、扱っている事件の種別、事件処理状況などを総合的に踏まえた上で必要な体制を整備しているところでございまして、人員の有効活用の観点から事件数が少ない庁につきましては家事調査官が常駐とされておりませんけれども、そのような庁につきましても、近隣庁に配置されている家事調査官が当該庁に出向くなどして事件を担当することで、事件処理には支障が出ないように必要な体制整備がされております。

いずれにしましても裁判所としましては、引き続き改正法施行後の状況も注視しながら、家事調査官が常駐していない支部も含めて、各庁において安定的な事件処理が行われるように、必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。

人員不足による精神的DV調査への影響
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 調査官の人員不足により、証拠が残りにくい精神的DVなどの十分な調査が行われなくなる懸念があるが、どう対応するのか

答弁
毛田家庭局長
  • 精神的DVを含むDV・虐待の知見を活用し、父母の関係性が心身に与える影響等の調査を実施している
  • 研修の充実強化を検討し、適切な審理運営に見合った体制整備に努める
全文
質問・答弁の全文を表示

ちょっと懸念することを質問したいんですけれども、家事事件は近年増加していることに加えて4月からですね、親権親子交流等のルールの見直しによる家庭裁判所調査官の業務負担が増加をしているということで、人員不足の懸念が報道されています。

一方でですね、この家庭裁判所調査官の人員不足により、証拠が残りにくい精神的DV、こういった有無についてですね、調査官による十分な調査が行われるのかという懸念を抱いてしまいます。

こうしたことに対してどのように対応していくのか伺います。

まず家庭裁判所調査官は、こう巡る事件におきまして、その必要に応じて、委員ご指摘の精神的DVを含め、DV虐待に関する知見等を活用して、父母の関係性がこの心身や日常生活にどのような影響を与えているのかなどについて調査を実施しておりまして、これは家裁調停委員会や裁判官による事情聴取等を通じた事実関係の把握等とともに、この利益に配慮した解決に役立てられているものと承知しております。

最高裁といたしましては、引き続き、研修のさらなる充実強化を検討していくとともに、適切な審理運営の在り方に見合った体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

裁判官の転勤頻度の柔軟化
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質問
横山信一 (公明党)

- 転勤を忌避する傾向がある中、子育てや介護等の状況に応じて、移動頻度を(例:10年に1回など)柔軟にすべきではないか

答弁
板津人事局長
  • 全国に均一な司法サービスを提供するため、地方都市を含めた配置が必要であり、概ね3年に1度の移動が実情である
  • 移動頻度を大幅に減らすことは、地方と都市部の公平性の観点から慎重な検討が必要である
全文
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公務員、民間、職種等に関わらず、非雇用者は転勤を回避する傾向にある。

転勤はみんな嫌がっているという状況です。

民間企業の調査では、転勤がある会社への応募、入社を回避する割合は、就活生で50.8%、中途入社以降の社会人で49.7%と、こういう調査結果もあります。

裁判所に限らず、転勤を忌避する傾向がある中で、子育てや介護と個々の家庭の状況に応じて、移動の頻度をですね、今、通常2、3年に一度移動があるわけですけれども、これは例えば10年に1回程度にするとかですね、柔軟な対応をすべきだというふうに考えますけれども、どう考えるか伺います。

裁判官の場合は、全国に均一な司法サービスを提供するという使命を果たすため、赴任を希望する者が少ない地方都市を含めて、全国各地の裁判所に裁判官を配置することが必要不可欠であり、一般的におおむね3年に1度の頻度で移動しているのが実情でございます。

議員ご指摘のように一部の裁判官について移動の頻度を大幅に少なくすることにつきましては、地方と都市部の勤務の公平を図りつつ全国各地に裁判官を配置できるかなど、慎重に検討しなければならない点も少なくないと考えられます。

裁判官の移動応募制の導入
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 人員確保のため、ドイツの事例のように移動を応募制にする、あるいは移動なし・昇進なしという大胆な改革を検討すべきではないか

答弁
板津人事局長

- 均一な司法サービスの提供と地方・都市部の勤務の公平性を確保するため、全国的な移動は避けられず、応募制の導入は慎重に検討すべきである

全文
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平成13年に開催された最高裁判所における裁判官の人事評価のあり方に関する研究会の資料によるとですね、ドイツのラインラント・プファルツ州ではですね、裁判官の移動は応募制なんだそうです。

本人が希望しない限り、移動しないことになっていると。

少子高齢化が進む社会状況の中で、人員を充足確保するためには、日本の裁判所においても、裁判官に限らず、移動を応募制にすることや、あるいは、移動はないけれども、昇進もないというのは、大胆な改革も検討すべきではないかと考えますけれども、どうでしょうか。

先ほども申し上げさせていただきましたが、裁判官の場合は全国に均一な司法サービスを提供する必要があるほか、裁判官の地方と都市部の勤務の公平を図るためにも全国的な移動が避けられないところであり、委員ご指摘のような移動の応募制などの仕組みを設けることは、適材適所の観点から裁判官を赴任希望の少ない庁も含めて全国に確保していくことができるかなど、慎重に検討すべき点が少なくないものと考えております。

家庭裁判所調査官の都市部偏在への対策
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 調査官の採用者や移動希望が都市部に集中している実態はどうなっているか、またその偏在にどう対処しているのか

答弁
板津人事局長
  • 統計的な把握はしていないが、社会的な人口集中に伴い職員全般に都市部を希望する傾向がある
  • 個々の家庭事情や育児・介護等をきめ細かく把握し、可能な限り配慮しながら均一な司法サービスの提供に努めている
全文
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家庭裁判所調査官、また調査官に戻りますけれども、この家庭裁判所調査官の採用者の多くは都市部出身者が多いというふうに聞いています。

移動希望が都市部に集中する傾向があるというふうに聞いておりますけれども、実態はどうなのか。

また、都市部への移動希望者の偏在について、どのように対処しているのか、その対策について伺います。

家庭裁判所調査官の出身地について統計的に把握しているところはございませんが、社会全体として人口の都市集中が進む中で、家庭裁判所調査官に限らず、職員全般に都市部を希望する傾向が伺えるところでございます。

都市部への移動希望への偏在への対策といたしましては、職員の仕事と家庭生活の両立は重要なことであると考えており、これまでも職員個々の希望や育児介護といった家庭事情等をきめ細かく把握するよう努めてきたところでございます。

今後とも、こうした諸事情にも可能な限り配慮して、均一な司法サービスの提供に努めてまいりたいと考えております。

地方移動に伴う給与・手当の改善
質問
横山信一 (公明党)

- 地域手当の差により地方移動が減収となり、デメリットが大きくなっている。地方に移動した方が収入が増えるような柔軟な手当の支給を検討できないか

答弁
板津人事局長
  • 地域手当は国家公務員全体の体系に基づき、民間給与水準を反映させた合理的なものである
  • 移動保障制度や離島への特殊勤務手当、遠方通勤手当の拡充などで負担軽減を図っており、人事院の動向も注視していく
全文
質問・答弁の全文を表示

都市部への集中なんですけれども、裁判所職員の地域手当ね、これは東京23区であれば俸給の20%、それ以外の地域は0%から10%台と、要するに東京から地方に移動すると減収になるわけです。

だから地方に、それじゃなくても都市部に集中するんだけれども、減収するとなれば、なおさら地方に行きたがらないということになりますよね。

移動に伴う単身赴任や遠方への通勤など、こうした負担も増えると。

むしろ地方に移動することのほうがデメリットが大きくなるという、今の現状があるというふうに思います。

こうした制度というのは、地方への移動希望者を減らすことにしかならないというふうに。

そういう意味では地方に移動した方が収入が増えるようにするというふうに考えられないのかと。

柔軟な手当の支給方法を検討すべきじゃないかと思うんですけれどもどうでしょうか。

裁判所職員の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを考慮する必要があるところ、一般の政府職員が受ける地域手当は、地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものであり、裁判所職員についてもこれに準じて取り扱うことは合理性があるものと認識しております。

他方で、勤務地をことにする移動の円滑化を図るために、地域手当に移動後3年間の移動保障制度が。

また、離島等については、特殊勤務手当が支給されることとなっております。

さらに、昨年4月からは、遠方への通勤のための新幹線等の特別料金を含む通勤手当の支給も月額15万円を上限として可能になったところでございます。

最高裁といたしましては、全国の裁判所における均一な司法サービスを確保するため、引き続き、勤務地をことにする移動に係る手当の見直しに関する人事院の動向も注視してまいりたいというふうに考えております。

家庭裁判所調査官の増員妥当性
質問
嘉田由紀子 (日本維新の会)

- 家庭裁判所調査官が10名増員される予定だが、家事事件の複雑化・増加の中で十分な人数であるか

答弁
清藤
  • 少年事件の減少に伴う事務分担の見直しで体制整備を行ってきた
  • 改正家族法の施行を見据え、令和7年度に5人、令和8年度に10人を増員し、運用の定着支援に活用する
  • 今後も状況を注視し、適切な体制整備に努める
全文
質問・答弁の全文を表示

まず、その10名増員されるということです。

家庭裁判所調査官が。

この家事事件が複雑化、増加する中で、この増員で十分と考えておられるでしょうか。

家庭裁判所調査官につきましては、過去の事件動向や事件処理状況を踏まえて増員を行ってきた一方で、家庭裁判所調査官の関与の度合いの大きい少年事件におきましては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向も踏まえて、事務分担の見直しを行うなどして、当事者間の対立の先鋭化や紛争の複雑化が見られる家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。

このような状況の中で、改正家族法が令和8年4月に施行されることを踏まえて、令和7年度には、家庭裁判所調査官5人を増員いたしました。

これに加えて、令和8年度におきましては、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うために、家庭裁判所調査官10人を増員し、これらの増員分を、これまで準備検討を深めてきた改正家族法に関する調査事務の運用を全国に定着させるための支援に活用することを考えております。

これによって、各裁判所において、改正家族法の趣旨内容を踏まえた適切な運用による安定的な事件処理を確保し、家庭裁判所に期待される役割を引き続き果たすことができるものと考えておりますが、裁判所としましては、引き続き改正法施行後の状況も注視しながら、適切な審理運用のあり方に見合った体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

調査官の調査結果の裁判官への反映
▶ 動画
質問
嘉田由紀子 (日本維新の会)

- 家庭裁判所調査官が子どもに寄り添った結果が、裁判官の判断にどの程度反映される方針か

答弁
もうたい

- 調査は裁判官が必要と判断して命じるものであり、その報告をどの程度考慮するかは裁判官の判断に委ねられている(※答弁途中で遮られたが、原則的な仕組みを説明)

全文
質問・答弁の全文を表示

さあ、質問2ですが、家庭裁判所調査官は子どもに寄り添って、それを裁判官が反映してくれていないんだという声もたくさんいただいておりますが、これどの程度裁判官の判断に反映されるんでしょうか。

質的な質問で申し訳ないんですが、どういう方針でしょうか。

家庭裁判所調査官による調査は、裁判官が必要と判断した場合に命じて行うものでありまして、裁判官がその結果として提出される調査報告を事案の解決に当たってどの程度考慮するか。

調査官の意見が司法判断に生かされない事例への改善策
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質問
嘉田由紀子 (日本維新の会)
  • 調査官が「子どもが親に会いたい」と報告しても、裁判官が交流を認めず悲劇的な結果を招いた事例がある
  • 調査官の意見が司法判断に生かされない現状をどう改善するか
答弁
もうたい
  • 個別事案への言及は避けるが、一般論として裁判官と調査官が適切に連携し、子の利益を最優先した判断がなされていると考えている
  • 改正法の趣旨(離婚後も適切な養育関与が重要であること等)を踏まえ、適切な審理がされるよう各裁判所への支援に努める
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首都圏のケースのある年、24年の3月24日、いわば修了式の日に小学校3年生の子どもさん、突然連れ去られて、お父さんがパニックになってしまった。

本当に毎日毎日苦しんで、それでようやく6月に調査官調査を子どもさんが受けられるようになり、子どもさんの調査官調査35ページほど、私じっくりと見せていただきました。

それは当事者のお父さんのお母さん、お父さんから提供された調査官調査ですけど、子どもはお父さんが大好き、お父さんが作ってくれたスパゲッティ食べたい、具体的にお父さんに会いたいと言っているのに、結果として裁判官は親子交流を認めず、そして夏休みにキャンプもしたいという、それも全く実現されず、お父さんは毎日毎日苦しんで、11月16日に自ら命を絶ってしまいました。

後、お葬式の時に子どもさんが、お父さん冷たくなっちゃってるという、本当に大変な悲劇が起きてしまっている。

こういうふうにいわば個別事案へのコメントは差し控えられるかもしれませんが、調査官の意見が司法判断に生かされないという事例、たくさん聞いているんですけど、これに対してはどう改善をしていきますか。

おっしゃるとおり、個別の事案についての言及は差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、各家庭裁判所におきまして、親子交流をはじめとする子をめぐる紛争のある事件につきましては、個別具体的な事情を踏まえ、双方から主張される事情等を聴取するほか、先ほど申し上げたとおり、事案の必要に応じて裁判官と家庭裁判所調査官が調査の目的等を共有するなど、適切に連携しながら調査を実施した場合には、その結果も踏まえて、子の利益を最も優先した審理判断がされていると考えております。

最高裁といたしましても、各家庭裁判所におきまして、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要である等の改正法の趣旨や、父母相互の人格尊重、協力義務等について定めた改正法の内容を踏まえ、この趣旨を最も優先した適切な審理がされるよう、各家庭裁判所に対する必要な支援に努めてまいりたいと思っております。

共同親権導入に伴う裁判官の意識改革
▶ 動画
質問
嘉田由紀子 (日本維新の会)
  • 現場では子どもの利益が実現できていない現状がある
  • 共同親権の法案導入によって、前例踏襲に陥らない裁判官の意識改革は可能か
答弁
もうたい
  • 改正法の趣旨や内容を関係職員が十分に理解することが重要である
  • 離婚後も適切な養育関与が子の利益に重要であることについて、周知や研修を通じて認識を図っており、施行後も引き続き取り組む
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ただ、本当に現場で今回、選択的共同親権を導入しても、子どものためになるのかということで、先ほど小林さやかさんが丁寧に質問してくださいましたけれども、本当に子どもさんのためということが現場ではなかなか実現できていない。

それは裁判官の意識改革、特に前例踏襲をずっと裁判、もちろんそうです。

判例があり前例があったらそれに従うのは裁判官の大きな責務だと思いますけれども、今回本当にこの共同親権の法案で裁判官の意識改革ができるのかと。

一般論といたしまして、改正法に基づく審理運用を安定して行うにあたって、裁判官をはじめとする関係職員が、その法の趣旨や内容を十分に理解することが重要であるということは、論を待たないところだと思っております。

最高裁といたしましては、これまでも、夫婦が離婚後も適切な形でこの養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であることをはじめとする改正法の趣旨や内容について繰り返し周知等を行っているほか、協議会や研修等の機会においても取り上げるなどして認識を図ってきたところでございます。

これは改正法の施行後においても引き続き取り組んでいくべきものと。

共同親権における単独行使と損害賠償責任
▶ 動画
質問
安達悠司 (参政党)

- 共同親権において、相手の同意なく転居や進学先の決定を行った場合、相手の権利を侵害し損害賠償責任を負うことになるか

答弁
三谷

- 個別の事情による判断となるため一概には言えないが、一般論として侵害の経緯や程度によっては不法行為に該当し、損害賠償責任が生じる可能性がある

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ここで過去に飛ばして次、副大臣にお尋ねしますが、じゃあこういった本来こういう共同親権を選んだ場合で、今言ったできない行為を同意なくやっちゃった場合、つまり奥さんが夫の同意なく引っ越した場合、子供を連れて引っ越した場合、離婚後ですよ。

それか、あるいは夫の同意なく子供の進学先を決めちゃった場合、このような場合はこれは夫の権利を侵害するので妻は夫に対して損害賠償責任を負うのでしょうか。

父母の双方が共同で親権を行使すべき場合に父母の一方が他方に無断で親権を行使したときには、その経緯や対応によっては他方の親権を侵害するものと評価されることがあり得るというふうに考えられます。

お尋ねのような場合における親権の無断での単独行使についても、個別の事案における具体的な事情を踏まえた判断となるため、一概にお答えすることが困難であることは、御理解いただきたいとは思いますけれども、その上で、一般論としては、お尋ねのような場合における父母の他方の親権に対する侵害の経緯や程度等によっては、親権を行使した父母の一方の行為が、他方に対する不法行為に該当し、そこでの損害額の認定など、立証が困難な場合があるというふうには考えられるところではございますけれども、損害賠償の責任が生じることもあるというふうに考えられます。

養育費不払いと親権行使の関係
▶ 動画
質問
安達悠司 (参政党)

- 別れた夫が養育費を支払わなくなった場合でも、親権行使に際して夫の同意が必要なのか

答弁
三谷

- 親権の行使と養育費の支払い義務は法律上異なる問題であり、養育費を支払っていないことが直ちに親権の行使の仕方に影響を及ぼすものではない

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じゃあさらにですね、質問しますが、もし別れた夫が、今の事例でね、別れた夫が養育費を払わなくなったと。

そういった場合でも、夫の同意が必要なんでしょうか。

親権の行使の仕方と養育費の支払い義務は法律上は異なる問題でございまして、共同親権者である親の一方が養育費を支払っていない場合でも、そのことが直ちに親権の行使の仕方に影響を及ぼすものではないというふうに承知をしております。

従いまして、共同親権者の親の一方が養育費を支払っていない場合も、親権の単独行使ができない行為については、その他方。

共同親権に関する周知資料の改善
▶ 動画
質問
安達悠司 (参政党)
  • 法務省の資料に財産管理に関する行為の例示や、違反時の損害賠償責任について明記すべきではないか
  • 共同親権と単独親権の違いが1枚で分かる簡潔なチラシを作成してはどうか
答弁
松井

- 簡潔なチラシ等の複層的な周知広報の重要性は認識しており、改正法の趣旨や親権行使の方法を含め、周知広報のあり方について引き続き検討する

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そうするとですね、ここで資料の1をご覧いただきたいんですけど、資料1の2枚目は、これ法務省の作成している資料ですけど、この中で資料1の赤囲みの表の右側には、日常の行為に当たらない例として、財産管理に関する行為といったものの例示が掲載されていません。

ここにも、表の中にも、きちんと財産管理も右側に掲載すべきじゃないでしょうか。

また、こういった資料にちゃんと違反した場合は損害賠償責任が生じるんだよといったことも明記すべきではないかと。

損害賠償責任が問われることがあるといったことも明記すべきではないかと思います。

共同申権と単独申権の場合の違いが1枚で分かるような、そういったチラシを作ることも検討してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。

委員御指摘のとおり、情報量の多いパンフレットのみでなく、情報が簡潔に記載されたチラシ等も併用した複層的な周知広報の重要性は、法務省が昨年度に委託して実施した調査研究においても指摘されたところでございます。

委員の問題意識等も踏まえ、新権の意義や新権行使の方法も含め、改正法の趣旨の内容についての周知広報のあり方について、引き続き検討してまいりたいと思います。

裁判所内の福利厚生施設の充実
▶ 動画
質問
安達悠司 (参政党)

- 裁判所内の食堂や売店などの福利厚生施設が減少しており、職員のメンタルヘルスや人材流出防止の観点から充実させるべきではないか

答弁
染谷

- 執務環境の維持・向上は重要と考えており、今後も国有財産の有効活用の観点からニーズを把握し、事業者の確保に努めるなど環境向上に取り組む

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ここ20年のうちにですね、裁判所内の福利厚生施設が非常に減少している懸念があります。

以前は京都市債の中にも売店や食堂がありましたが、なくなりましたし、どうもですね、調べると、大阪とか、あるいは横浜とか名古屋とかですね、そういったところもなくなっていっているようです。

裁判所内にコンビニや食堂、喫茶、書店、喫煙所などがあれば、執務を持って働く職員に対しても、施設内で1日で完結するので、非常に便利です。

そうすると、結局裁判官の流出とか、裁判職員がメンタルヘルスで辞めていくといったこともあり得るわけですね。

裁判所の仕事は大変ストレスが多い仕事ですので、やはりそういう意味でも福利厚生施設を充実させていくべきではないかと考えますが、この点、裁判所はいかがでしょうか。

委員御指摘のとおり、裁判所としましても、職員の健康維持、勤務能力の維持・向上の観点から、福利厚生面も含めた、執務環境の維持・向上を図ることは重要であると考えております。

裁判所としましては、今後とも国有財産の有効活用の観点も踏まえ、職員や利用者のニーズを的確に把握し、事業者を確保する努力を継続するなどして、引き続き、職員の執務環境等の向上に努めてまいりたいと考えております。

行政財産の貸付・使用許可に関する通達の改正
質問
安達悠司 (参政党)

- 福利厚生施設の設置を困難にしている財務省の通達(有償検討の必須化や公募の原則化)を改正し、福利厚生事業を安価に実施できるようにすべきではないか

答弁
財務大臣政務官

- 現行制度でも、目的から相手方が特定される場合は公募によらず無償で共済組合に使用許可することが可能であり、各管理官署が適切に判断できるよう制度周知に取り組む

全文
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そうするとですね、これはお手元の資料の一番最後のページに付けてあるこの財務省の通達ですね。

これは例えば、福利厚生事業の実施目的であることのみをもって、国家公務員共済組合に無償とするのではなく、有償による貸付または使用許可によりその目的を達成することができないかの検討が不可欠であると。

2回目の令和元年9月20日の改正では、共済組合によって福利厚生事業を行う場合、この場合は公募しなくてもいいですよと例になっていたんですけど、その例が削除されたんですね。

これは本来、政府参考人の答弁事項かもしれませんが、やはりこういう問題意識を大臣政務官の方にも知っていただきたく、あえて大臣政務官に質問しますが、裁判所職員の福利厚生施設の充実、メンタルヘルスの改善、人材流出の防止のためには、このような行政財産を貸し付けまたは使用許可する場合の取扱いの基準についてのこの通達の改正ですね。

もう一度これ、福利厚生事業を安くするための改正が必要と考えますが、財務大臣政務官の見解を求めます。

ご指摘の庁舎等の行政財産の使用許可につきましては、国有財産法第18条第6項によりまして、行政財産はその用途または目的を妨げない限度において、その使用または収益を許可することができるとされております。

一方で、通達には明記しているとおり、使用許可の内容あるいは目的等から相手方が特定される場合には、公募によらずに相手方を選定することも可能としておりまして、職員の福利厚生の観点を踏まえて、国家公務員共済組合法第12条第2項に基づきまして、公募によらずに無償で共済組合に対して使用を許可することも可能な取扱いとしております。

こういったことから踏まえまして、委員ご指摘の件は今でも対応は可能でありますので、各管理官署がその行政財産の目的を踏まえて、適切な使用許可の判断ができるように、引き続き制度周知も含め、適切に取り組んでまいりたいと思っております。

政府共通のデジタル基盤(GSS)の導入状況
質問
仁比聡平 (日本共産党)

- 行政府庁ではデジタル基盤の高度化が進んでいるか。裁判所のGSS移行による改善は見込めるか

答弁
奥田
  • デジタル庁はGSSを提供し、高機能端末の配布やネットワーク整備により業務効率化を推進している
  • 最高裁判所のネットワークは令和8年9月以降、順次GSSに移行する予定である
全文
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デジタル庁においでいただいているんですけれども、私はこれが政権が目指すデジタル化の水準なのかと、ちょっとお尋ねしてみたいと思っているんですけど、令和9年中には裁判所もGSSに移行していくということなんですが、行政府庁ではこんなことになっているんですか。

デジタル庁奥田審議官。

裁判所のこれまでのデジタル化の状況等につきましては、政府として見解を述べることは差し控えたと思いますが、他方で行政機関等が利用するデジタル基盤の高度化、これは委員の御指摘のとおり重要な課題であると認識しているところでございます。

行政機関等における生産性の向上であるとか、またセキュリティの確保を図るため、デジタル庁では最新技術を採用しつつ、政府共通の標準的な業務環境を提供するサービスとして、令和3年よりガバメントソリューションサービス、いわゆるGSSを提供させていただいております。

GSSの移行に当たりましては、各省と連携しまして、高機能で高セキュリティを確保した業務端末の配布であったり、また高帯域、高品質、低コストを実現する新たなネットワークの整備、こういったものをしっかりと進めることで、場所を選ばない働き方の実現にするとともに、デジタル技術を活用した業務効率化を可能としてきたところでございます。

最高裁判所のネットワークにつきましては、令和8年9月以降、順次GSSに移行する予定でございます。

円滑に導入できるよう、引き続き最高裁判所としっかりと連携して取り組んでいきたいと思っております。

共同養育計画の重要性と政府の見解
▶ 動画
質問
北村晴男 (日本保守党)

- 離婚に際し未成年の子がいる場合、共同養育計画を作成することが親の責任として重要であるとの考えについて、政府の見解を問う

答弁
三谷法務副大臣
  • 共同養育計画の作成を義務とはしていないが、子どもの利益確保のために適切な取り決めがされることは非常に重要である
  • 改正法で必須とはしていないが、父母の協議による作成ができるよう周知広報に取り組み、策定を働きかけていきたい
全文
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離婚に際し未成年の子がいる場合には、共同養育計画を作成することが子どもに対する親の責任として何よりも重要と考えますが、この点について、造詣の深い三谷副大臣のご所見を伺います。

日本での協議離婚の多さなどにも鑑みまして、共同養育計画の作成を離婚する上での義務にはいたっておりませんけれども、子どもの利益を確保するためには、離婚の際に父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費を含め、離婚後のこの養育について適切な取り決めがされることが非常に重要でございます。

改正法では、共同養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により共同養育計画の作成ができることを、関係府省庁等とも連携しながら積極的な周知広報に取り組んで、しっかりとこの共同養育計画が策定されるように働きかけてまいりたいというふうに考えています。

ADR(裁判外紛争解決手続き)の利用状況
▶ 動画
質問
北村晴男 (日本保守党)

- 裁判所の負担軽減のためADRの利用が合理的であると考え、現在の運用においてADRがどの程度利用されているかデータの提示を求める

答弁
内野司法法制部長
  • 認証ADR事業者が取り扱った個別の紛争内容や、離婚後の親権紛争に特化した件数は把握していない
  • 身分関係紛争その他家事関係の取扱件数として、令和2年度(193件)から令和6年度(202件)までの概数を示す
全文
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この進路や病気治療で何を選択するかという問題については、父母の協議が整わない場合、これは問題ごとにどちらの親の意向を優先するかということをあらかじめ共同養育計画で定めておけば、これを裁判所に持ち込まずに済むことができます。

あるいは、どうしても紛争になる場合には、ADR、裁判外紛争解決手続きを利用するなどして、裁判所の負担を軽減することが合理的と考えます。

現在の運用において、ADRがどの程度利用されているか、データがあればお示しください。

法務省におきましては、各認証ADR事業者が取り扱った紛争として、その取り扱い状況や紛争の個別具体的な内容まで、これは把握しておりません。

離婚後の親権をめぐる紛争こういったものに特化した形でのとりあえず件数は承知しておりませんけれども、身分、これは夫婦や親子関係これを含むものでありますが、この身分関係紛争その他家事関係という形で取扱件数を把握しております。

その上で、認証ADR事業者によるこの身分関係紛争その他家事事件の取扱件数の概要についてご紹介申し上げますと、令和2年度の記載件数が193件、令和3年度の記載件数が156件、令和4年度の記載件数が204件、令和5年度の記載件数が192件、令和6年度の記載件数が202件であると承知しております。

新制度導入後の親権争いに関する統計取得
▶ 動画
質問
北村晴男 (日本保守党)

- 新制度により共同親権か単独親権かという争いの数がどう推移するか注視する必要があるとし、統計を取る考えがあるか問う

答弁
蒙体家庭局長
  • 統計の取得については、実務のあり方や事務負担を踏まえて検討中である
  • 親権に関する争いの定義が困難であることや、統計取得の有用性の観点から、慎重に検討する必要があると考えている
全文
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一つ飛ばしまして、家庭裁判所の負担という点で申し上げますと、改正前は、親権争いがあるケースのほぼすべて、これが裁判所に持ち込まれていました。

この点の事務負担は多少減るかもしれませんが、ただ、共同親権にするのか、あるいは単独親権にするのか、この争いの余地を残した結果、これがさらに裁判所に持ち込まれることになり、トータルの事件数はさほど変わらないかもしれません。

今回の新制度によって、裁判所に申し込まれる共同親権関係の事件数、とりわけ共同親権か単独親権かという争いの数がどのように推移するか、これを注視する必要があると考えますが、それについて統計を取るお考えはありますか。

統計として、どのような数値を取得するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や、法改正の動向のほか、事務処理上の負担等も踏まえて検討されているところでございます。

その上で、今後ご指摘のような統計を取得するかどうかにつきましては、何をもって親権に関する争いがあるとするかを一時的に定義することが困難であって、数値を取得することが難しい上、そもそも終局した事件の動向とは別に、特別に争いの有無についての統計を取得することに大きな有用性があると言えるかという問題もございまして、慎重に検討する必要があるというふうに考えているところでございます。

法制審議会委員の選任基準(一般論)
▶ 動画
質問
北村晴男 (日本保守党)

- 一般論として、法制審議会の委員を選任する際、検討テーマに関連してその人物がどのような考えや主張を有しているかを調査しているか問う

答弁
内野司法法制部長
  • 委員の人選は部会ごとにあり、一般的に定めた方法はないため、一概に答えることは困難である
  • 一般論としては、法律専門的な検討と国民の意見反映の両立を図り、多様な立場の人が公正かつ均衡ある構成となるよう配慮している
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このたび施行された民法改正に向けて法制審議会、家族法務会での議論が行われましたが、それについて質問ですが、一般論として諮問事項を調査審議するために置かれる法制審の委員を選任する際、検討テーマとの関係で、その人がどのような考え、主張を有しているかを調査しているのでしょうか。

これ、個別の問題ではなくて、一般論をお聞きしていますので、お答えください。

部会の委員等の人選は、各諮問等の内容に応じて設けられる部会ごとに送られるものでありまして、また、具体の人選のあり方について、一般的に定めたものがあるわけでもないため、具体的な委員等の人選過程の方法等につきまして、一般論として一概にお答えすることは困難でございます。

その上で、あくまで一般論として申し上げますと、法制審議会の調査審議に当たりましては、法律専門的な調査検討を行うとともに、国民各層の意見を適切に反映する必要がございます。

このような観点から、委員の任命に当たっては、各諮問の内容にも照らし、幅広い意見を述べていただくために、公正かつ均衡の取れた構成になるよう配意しつつ、法律専門家、あるいは一般有識者といった多様な立場の方々にお聞きいただいているものと認識しておりまして、引き続きそうなるよう、当局として配慮してまいりたいと考えております。

裁判所職員の処遇改善・体制整備等に関する附帯決議
▶ 動画
質問
打越さく良 (立憲民主・無所属)
  • 裁判官の処遇改善に向けた検討および結果の国会提示を求める
  • 裁判所職員の適切な人員配置と労働環境の整備を求める
  • 家庭裁判所の人的・物的体制の強化を求める
  • 仕事と家庭の両立支援および地域的なアクセス向上のための体制整備を求める
答弁
平口法務大臣

- 可決された附帯決議の趣旨を踏まえ、適切に対処する

全文
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安定的に確保することが重要であることに鑑み、裁判官の全体的な処遇改善に向けた必要な検討を行うこと。

その結果を引き続き国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえたさらなる後方支援機能の向上、法曹人口の増加等に向けた取組をより一層進めること。

5、裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で、裁判官、裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。

6、両親の離婚時における子どもの利益確保の要請等への対応、その他価値観の多様化に伴う家事事件の複雑化、困難化の動向等に対して、家庭裁判所における多角的な対応が適切かつ十分に行われるよう、裁判官・家庭裁判所調査官の充実を含め、家庭裁判所の人的・物的体制の強化を進めること。

7、裁判官及び裁判所職員が健康的に働き続けられる職場環境を整備すること。

特に子育てや介護などにより、キャリア形成を損なうことなく、仕事と家庭を両立し、その能力を十分に発揮できるような取組をより一層進めるとともに、本人の意向や家庭環境に十分に配慮した裁判官の異動にも努めること。

8、国民に身近で利用しやすい司法の実現という観点から、地域の実情に即した裁判所へのアクセスの向上を図るため、地域の人口及び交通事情の変化や、事件数の動向、裁判手続等のデジタル化の進捗状況等を踏まえつつ、適切な人的・物的体制の整備に努めること。

平口法務大臣ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

発言全文

伊藤孝江 (法務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 伊藤孝江

ただいまから法務委員会を開会いたします。

委員の異動についてご報告いたします。

昨日までに、健坂重則さん及び生稲子さんが委員を辞任され、その補欠として有村春子さん及び宮本和弘さんが選任されました。

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長、うちの宗木さんほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。

ご異議ないと認め、採択決定いたします。

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。

本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。

質疑のある方は順次ご発言ください。

こやり隆史 (自由民主党・無所属の会) 13発言 ▶ 動画
質疑者 こやり隆史

おはようございます。

自民党のこやりでございます。

時間も限られておりますので、早速質問をさせていただきたいと思います。

まず定員法の改正案でありますけれども、裁判所の体制を検討するにあたっては、まず裁判所の職務遂行の結果としてのサービス水準、これのあるべき姿というのはどういうものかというのが大事になってくるんだというふうに思っています。

例えば、平均審理期間を見てみますと、全体としてはやっぱり増加傾向にあると。

そういう中で、その今の増加傾向をどの水準でまず適正と考えているのか、その水準に至っていないとすれば、何が原因でそれが至っていないのかについて、まず確認したいと思います。

最高裁判所事務総局清藤総務局長。

政府参考人 清藤

お答えいたします。

目指すべき平均審理期間につきましては、裁判の迅速化に関する法律におきまして、第1審の訴訟手続については、2年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続きについてもそれぞれの手続きに応じてできるだけ短い期間内にこれを終局させることが目標とされていることも踏まえまして、裁判所におきましては合理的な期間内に適正な裁判等が行われるように努めてきているところでございます。

このような中で、民事訴訟事件の平均審理期間につきましては、平成27年から平成30年まではほぼ横ばいで推移した後、徐々に長期化しまして、令和4年は10.5ヶ月となりましたけれども、令和5年以降は短縮傾向にございまして、令和7年は8.9ヶ月となっております。

また、家事調停事件につきましては、一部の事件類型において、やや短縮した時期があるものの、緩やかな長期化傾向にありまして、例えば、夫婦関係調整調停事件の平均審理期間につきまして、紛争の複雑化などの背景事情の変化もあるところでございます。

また、民事訴訟のうち、例えば遺産関係訴訟、建築関係訴訟、労働関係訴訟などと言いました事件類型につきましては、相当に複雑困難な事件が多く含まれているというところでもございます。

司法を通じて国民の権利利益を適切に実現するために、迅速に裁判手続きが行われるということは重要であると考えておりまして、裁判所としては、例えば民事事件につきましては、中心的争点に焦点を当てるなどの審理運営の改善ですとか、デジタル化によるメリットの活用、また、家事事件につきましては、期日間隔の短縮などの調停運営改善の取り組みや、ウェブ会議の活用など、審理期間の短縮に向けて、引き続き努めてまいりたいと考えているところでございます。

こやり隆史君。

質疑者 こやり隆史

今、ご説明をいただきました。

迅速化に向けて、さまざま検討しているということでありますけれども、少しちょっと分かりにくいのは、今回の定員法、全体としては126人の減員となっています。

増加していたり複雑化していたりする中で、迅速化を進めていると。

一方で定員を今回、減員をするということになっているんですけれども、その点、大丈夫なんでしょうか。

確認をさせていただきます。

最高裁判所事務総局、清藤総務局長。

政府参考人 清藤

お答えいたします。

今回の改正案は、家庭裁判所調査官を10人、裁判所事務官を2人、それぞれ増員するとともに、他方で裁判所の事務を合理化・効率化すること等に伴って、技能労務職員等を138人減員し、以上の増減を通じて裁判官以外の裁判所の職員の員数を126人減員するというものでございます。

この138人の減員についてでございますが、そのうち10人については、地裁記録作成事務について、録音反訳方式を導入するとともに、速記員の要請を停止したことなどによる裁判所速記員の減員というものでございます。

また、うち56人の減員につきましては、政府の定員合理化の方針に協力する形で、技能労務職員及び裁判所事務官を減員することとしたものでございまして、これは事務局部門の合理化を中心として、定員を合理化する形で、政府の定員合理化の方針に協力しているものでございます。

そのほか、医療職の関係がございまして、社会的な医師偏在、医師不足等によって、常勤医師を長期にわたって確保できなくなっております。

今後も安定的に、常勤の医療職を確保することは極めて困難な状況でありまして、こうした状況を前提として、常勤の医療職の欠員状況や、今後の採用の見込み、事件処理等の影響等を踏まえて、既に欠員となっている部分の医療職を減員するものとして、72人の減員というものはございます。

このように138人の減員につきましては、いずれも裁判事件処理への支障の有無を勘案した上で、合理化・効率化できる部分などについて行うものでございまして、これによってその審理の迅速化には悪影響が生じないものと考えております。

こやり隆史君。

質疑者 こやり隆史

アウトソースであったり、IT化であったり、様々合理化をできる部分について努力をしているということであるということでありました。

他方で、先ほどの説明の中にも、家事事件については増加傾向にありますし、審理期間もなかなか迅速化できていないという状況がありますし、この委員会でもいろいろ議論があって、共同審計の問題だったり、さまざま、これからまさに手間がかかることというのも増えていくと思います。

そうした中で、メリハリをつけていくというのは大事ですけれども、例えば、家事事件に携わる調査官。

これは10名今回増やしているということでありますけれども、これでですね、迅速化につながっていくのかどうかについて確認をさせてください。

最高裁判所事務総局清富士総務局長。

政府参考人 清藤

お答えいたします。

家事調停事件等の審理期間につきまして、緩やかに長期化傾向があるということは、委員の御指摘のとおりでございます。

家庭裁判所調査官につきましては、過去に事件動向や事件処理状況等を踏まえて増員を行ってきたところでございます。

一方で、その関与の度合いの大きい少年事件においては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向も踏まえて、事務分担の見直しを行うなどして、家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。

このような状況で、改正家族法がこの4月に施行されるということを踏まえまして、令和7年度には、家庭裁判所調査官を5人増員いたしました。

これに加えまして、令和8年度においては、より一層の家事事件処理の充実強化を行うために、家庭裁判所調査官10人を増員して、これらの増員分を、これまで準備検討を深めてきた改正家族法に関する調査事務の運用を、全国に定着させるための支援に活用するということを考えております。

これによって、各裁判所において、改正家族法の趣旨内容を踏まえた適切な運用による安定的な事件処理を確保して、家庭裁判所に期待される役割を引き続き果たすことができるものと考えております。

今後も各種の検討準備の状況や事件動向及び事件処理状況等を踏まえまして、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

こやり隆史君。

質疑者 こやり隆史

はい、ありがとうございます。

人を増やせば一応だけの話ではないというのは理解をしていますけれども、全国で10人ということはですね、十分な体制強化ということはなかなか言えないというふうに思っておりますので、これは毎年毎年の努力の積み重ねであると思いますので、引き続き努力していただきたいと思います。

他方で、判事であったり判事補についても裁判の議事進行というか審理を進める上で大事な要素でありますけれども、これは法曹全体は人数が増えているんですけれども、判事、判事補については定員はここ10年で少し減らされていたり、何より深刻なのは欠員が大幅にこの分野については発生をしています。

いろいろ処遇であったりいろんな課題があるとは思いますけれども、この欠員を生じているということが多分定員を減らさざるを得ないという悪循環になってきていると思うんですけれども、その要因は何であるかということと、今これまで弁護士任用制度であったりとか、弁護士から判事に来ていただく制度であったりとか、工夫をされていますけれども、現実にはほとんど機能をしていないということが結果としては見て取れています。

多分喫緊の課題として、この判事であったり、裁判官をしっかり確保していくというのは大事だと思いますけれども、今後どのような取り組みをされていくか、教えてください。

最高裁判所事務総局板津人事局長。

政府参考人 板津

お答え申し上げます。

まず、判事補の欠員の状況につきましては、令和7年12月1日現在、定員が842人、現在員が660人であり、欠員が182人となっております。

また、近時の弁護士任用者数は、令和5年度は4人、令和6年度は1人、令和7年度は3人で推移しております。

判事補欠員の要因として考えられますのは、新任判事補の採用数が一時期伸び悩んでいたことが一つの原因かと思います。

採用数や行政官庁等での勤務による出入りは常に同じ数ではなく、欠員が全くない場合には人事上問題が生じることもあり得ることを考えますと、ある程度の欠員を抱えておく必要があるものの、判事補については相当数の欠員が生じていることは認識しているところでございます。

裁判所といたしましては、裁判官にふさわしい資質能力を備えている者に任用してほしいと考えているところでありまして、裁判官の仕事の実情とその魅力を

質疑者 こやり隆史

こやり隆史君。

ありがとうございます。

さまざま努力をされているということでありますけれども、現実として定員が800とか900の中で100とか200の欠員があるというのは、これは多分、ほかの役所で考えても十分じゃないと。

やっぱりしっかり意思を持って、引き続き努力をしていくことが必要であるというふうに思いますので、お願いをしたいと思います。

今、法曹人口の中で法曹人口全体は増えていますけれども、主に弁護士さんの数が増えていたり、いる一方で判事が足りないという、この法曹界全体のバランスに偏りが生じているということもありますし、また弁護士の登録数を見てもですね、全体増えてますけど、ほとんど増えてなかったり減っている都道府県も。

現実にあります。

やはり医療とかもそうですけれども、地方の地域の偏在というのはかなり全体数を確保するとともに、地域の偏在を是正していくというのは、これは法曹界全体の問題であるというふうに思っておりまして、やっぱり是正の努力をしっかり制度的な検討も含めてやっていかないと、長期的な時間がかかる話でありますので、常に努力をしていく必要があるというふうに思っています。

こうした偏在について、法務省として、全体としてこの偏りをいかに是正していくか。

これからの取組と強い決意を大臣からお伺いしたいと思います。

平口法務大臣。

答弁者 平口

お答えいたします。

法曹法の採用を含め、司法を担う裁判所の人的体制が適切に確保されることは、法の支配の観点からも重要であると考えております。

また、地域の実情に応じ、法曹が地方においても適切に確保され、あらゆる方が必要な法的支援を受けられることも、同様に重要な問題であると考えております。

しかしながら、近年、複数の地方の弁護士会において、弁護士の新規登録がなかったり、登録があっても1名であったりするという状況が続いているものと承知をいたしております。

そこで法務省としては、こうした現状を踏まえつつ、引き続き最高裁判所や日本弁護士連合会、その他の関係機関団体と密接に連携し、法曹の活動ニーズ等についての実情の把握や、法曹の仕事の魅力発信等、法曹人材の確保・充実に取り組むとともに、司法・過疎対策を含む、法テラスによる支援・体制等の充実・強化をはじめ、国民の司法アクセスの向上のために、必要な取組を着実に進めてまいりたいと考えております。

質疑者 こやり隆史

こやり隆史君。

ありがとうございました。

格差はますます増加をしていると認識していますので、スピード感を持ってしっかり取り組んでいただきますことをお願いして終わります。

ありがとうございました。

委員長 伊藤孝江

牧山ひろえ君。

質疑者 牧山ひろえ

立憲民主党の牧山ひろえです。

牧山ひろえ (立憲民主・無所属) 12発言 ▶ 動画
質疑者 牧山ひろえ

裁判官の離職問題や成り手不足の原因と思われる働き方についてお伺いしたいと思います。

裁判官がおおむね3年ごとに全国転勤の事例を受け、生活や家庭との両立が難しく、やむを得ず離職するケースもあると、この委員会でも度々答弁がございます。

優秀な裁判官の離職を防いで、裁判官を確保するために、もう少し柔軟な働き方を検討するべきではないかという問題意識で質問いたしたいと思います。

さて、昨年秋の医療法改正が、裁判官の偏在問題解決の参考になるかと思いますので、医師の偏在を改善すべく、過疎地などでの勤務を後押しする制度、また、都市部でのクリニック新規開院を抑制する仕組みが導入されたことについてお聞きしたいと思います。

この認識で間違いないか、1点。

そしてまた、例えば、大学病院の医師が週に4日、過疎地の病院で勤務し、そして残りの日を都市部での勤務や研究に充てるという働き方は可能なんでしょうか。

2点、厚生労働省にお伺いします。

厚生労働省大臣官房、坂木原審議官。

政府参考人 坂木原

お答え申し上げます。

医師偏在対策を進めるため、2024年末に策定した医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに基づきまして、昨年成立した改正医療法において、都道府県知事が重点的に医師を確保すべき区域を定めることができ、当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設けたり、あるいは外来医師不足区域における無償診療所の新規開業希望者への対応を強化する等の措置を講じたところでございます。

また、大学病院等の医師が主たる勤務先とは異なる地域に所在する医療機関で勤務する働き方は可能と承知しているところでございます。

牧山ひろえさん。

質疑者 牧山ひろえ

ありがとうございます。

引き続き注視していきたいと思います。

2024年7月2日、現役裁判官が国を相手に提訴したニュースが話題となりました。

資料3の方をご覧ください。

資料3では地域手当の問題と転勤が退職の原因になるとする裁判官の声が記されています。

この裁判官は地域手当が16%加算される大阪高裁から15%加算の名古屋高裁、そして6%加算の高知高裁へと転勤することによって給料が減っていったそうなんですね。

都市部の物価が高いことは理解するんですけれども、逆に子どもの教育などの利便性から、都市部に拠点を置くことを望む方が多数だと想像します。

そのために、単身赴任をしなければならない裁判官が一定数いるとお聞きします。

単身赴任手当が3万円から10万円の範囲で支給されるということは聞いておりますけれども、さまざまな不都合や、そして不便を感じながらも、裁判官が不足している地域で、余儀なく勤務させられる。

このことへの手当はないのか、最高裁判所にお伺いします。

最高裁判所事務総局、板津人事局長。

政府参考人 板津

お答え申し上げます。

単身赴任手当につきましては、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対して、一般の国家公務員の例に準じて支給されております。

牧山ひろえさん。

質疑者 牧山ひろえ

やはり裁判官を、これから共同親権制度も導入されて、ますます家庭裁判所など、本当に待ち時間が長いというふうに2年前から聞いておりますけれども、裁判官をどうやって増やしていけばいいのかという観点からも、やっぱり転勤に関する配慮を怠ることは避けなきゃいけないと思うんですね。

なのでぜひ、こういう観点からも考えていただかないと一向に裁判官は増えないと思います。

それから4月から共同親権制度が始まり、ただでさえ忙しい裁判官がさらに忙しくなるということも想定されます。

裁判官が働きやすい職場とすることによって、優秀な裁判官が思う存分働けるように、そろそろ時代に合わせた働き方改革をすべきではないでしょうか。

都市部の給与が高く、そして地方の給与が安い裁判官ですが、その一方で、職業は違いますが、都市部の新規クリニックを抑制するとか、地方での経済的インセンティブを得られる医師、普通の国民から見れば、まるで医師の偏在問題に取り組もうとする厚生労働省と、まったく逆の取り組みなんですね。

せめて週4日、拠点のある地で過ごすというような柔軟な働き方で離職リスクを減らし、そして裁判官の確保に万全を期すべきかと考えますが、これは検討に値しますでしょうか。

大臣、いかがでしょうか。

平口法務大臣。

答弁者 平口

お尋ねは、裁判所の運用に関わる事項でございまして、裁判所において適切に判断されるものと承知をいたしております。

法務省としても裁判所関連の法律を所管する立場から、その状況等を注視しつつ、国民に身近で頼りがいのある司法の実現に向けて、適切に対応してまいりたいと考えております。

牧山ひろえさん。

質疑者 牧山ひろえ

1年ほど前に深く関わった共同親権の問題について審議をしたときに、ただでさえ家庭裁判所は平均4ヶ月待ちというふうに聞いております。

これからますます裁判所、裁判官一人一人の労働時間は、仕事は増えるというふうに思われますし、それに伴って、裁判官が増えるんだったらいいんですけれども、大幅に働き方改革をしないと、いろんなところに歪みが出てくると思いますので、ぜひ、共同親権をきっかけに、大幅に裁判官が増えるような取り組みをぜひご検討いただければと思います。

先日の共同親権法の附帯決議について、また引き続きお伺いしたいと思います。

2年前の令和6年5月16日、委員会で議決した民法の一部改正、いわゆる共同親権法の附帯決議について、その積み残しの質問をしたいと思いますが、配付資料1-12番をご覧ください。

読み上げます。

親権者の指定や、親子交流などが子の利益のため適切に行われるようにするため、DV及び児童虐待の被害またはそれらの恐れの有無についての認定が適切に行われるよう、必要な研修その他の取組を行うこと。

また、父母が互いの親子交流を尊重し、これを妨げる行為を防止する措置等について検討すること。

事前に法務省の最高裁判所に、この12番の進捗について確認したところ、資料2のような回答がありました。

そこで最高裁判所にお伺いしたいんですが、2年の準備期間を経て、4月1日から制度がスタートしましたけれども、その間、現場の裁判官は、DV被害の有無の確認方法、子どもの真意を聞き取る訓練など、十分に専門的な研修ができたのでしょうか。

最高裁判所として、裁判官が現代の多様な家族の在り方や価値観を踏まえて、当事者が納得できる最終的な判断ができるよう、どのように取り組んできたのか、最後にお伺いしたいと思います。

政府参考人 最高裁判所事務総局家庭局長

最高裁判所事務総局家庭局長、お答えいたします。

まず、家事事件を担当する各裁判官におきましては、担当する多様な事件の審理運営判断等を通じて、OJTとして適正妥当な紛争解決に必要となる資質の向上等に努めているものと考えております。

これに加えて、裁判官の研修等におきましては、例えば改正法の円滑な施行に向けた研究会におきまして、父母間の葛藤やDV、虐待についての加害者及び被害者の心理や子に与える影響等に関しまして、学識経験者等による講演を実施したほか、実際の事例を想定した事例研究等で参加者同士による共同討議を実施することなどを通じまして、多角的な視点で検討を深める機会を提供してきているところでございます。

最高裁といたしましては、引き続き改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるよう、研修の充実強化を方向含め必要な支援をしてまいりたいと考えているところでございます。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長牧山ひろえ君。

ぜひ引き続きお願いします。

質疑者 牧山ひろえ

牧山ひろえ終わります。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長泉房穂君。

質疑者 泉房穂

泉房穂いわゆる定員法に関する質疑ですが、まず最初ですけどね、もう残念ですね。

そんな遠慮せんと裁判所を思い切って倍増したらいいと思いますよ。

泉房穂 (立憲民主・無所属) 23発言 ▶ 動画
質疑者 泉房穂

思いつきで言っているに違いありません。

私、30年ほど前に弁護士になりました。

社会人から弁護士になり、裁判実務に携わる中でもショックでした。

遅い、遅い。

時間がかかっているのは、人がいないからです。

ちょっと挨拶したら、じゃあ1ヶ月後、次挨拶して2ヶ月後。

もっとスピードアップできるんですよ。

体制の問題です。

裁判官もですけど、特に調査官が足りないですよ。

私、兵庫県の赤市支部の裁判所の真ん前で事務所をやっていましたけど、調査官いませんよ、支部に。

遠いところからずいぶん先に来てくれる程度であって、要は人が足りないんですよ。

そもそも的に足りない状況。

私、2003年に衆議院議員の法務委員会にいました。

その頃から倍増と言っていますよ。

だから今が十分できているわけではないと、私はまず大前提としています。

にもかかわらず、さらに多くの方が言っておられるように、改正家族法のまさに施行で、ますます大変ですよ。

成年後見についてもさらなる見直しも迫られている状況の中で、特に家庭裁判所の実務が大変で、せめて家事の調査官ぐらいもっと増やしましょうよ。

今回も家事調査官は10人増になっていますけど、そんなん足りるわけありませんやん。

そういう意味で法案が出ていますから、また今後になるんでしょうけれども、私としては人員じゃなくて裁判所の職員を倍増してくださいということを前提に質問いきます。

倍増をいきなりしますとは答えられないし、法案が出ていますから言い訳の答弁になることは前提ですけど、頑張りませんか。

いかがでしょうか。

政府参考人 清富士

最高裁判所事務総局清富士総務局長、お答えいたします。

委員から大きな視点からのご指摘をいただきました。

改正家族法が施行されまして、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなっているということは、裁判所としても認識しているところでございます。

裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくためには、各裁判所において安定的な事件処理を確保することが重要であると考えておりまして、特に改正家族法の趣旨内容を踏まえた適切な運用を行うために体制整備を進めてきたところでございます。

まず裁判官についてご説明しますと、事件動向等を踏まえてこれまでも相当数の増員をしてきたところでございます。

また各裁判所においても民事訴訟や刑事訴訟が長期的に見て横ばいまたは減少の傾向にある中で、民事刑事部門から家事部門への応援等を活用するなどして、家事事件を担当する者を相当数増やして着実に体制を充実させてきております。

また、家事調査官についてご指摘がありました。

過去に事件動向や事件処理状況等を踏まえて増員を行ってきた一方で、またその家事調査官の関与の度合いの大きい少年事件におきましては、長期的には大幅な減少傾向にございます。

このような事件動向を踏まえて、事務分担の見直しを行うなどして、家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。

このような状況で改正家族法が4月に施行されるということを踏まえまして、令和7年度には5人増員しましたけれども、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うために、家事調査官10人を増員することで、引き続き裁判所の役割を果たしていくことができると考えております。

引き続き、事件動向や事件処理状況、また改正家族法施行後の状況も注視して、適切な運用による安定的な事件処理を確保するために、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

質疑者 泉房穂

本論に入ります。

順番に、さっきの成年後見から聞きましょうか。

成年後見、2000年4月1日に施行となりました。

大変私も期待をし、私、実は法律事務所をその日に独立しました。

国民皆保険がスタートし、まさに車の両輪としての成年後見、いよいよ日本の福祉が変わると期待したものです。

すぐに失望に変わりました。

成年後見を数多くやってきましたが、実際の運用上は裁判所はほとんどノータッチでした。

その結果何が起こったか。

成年後見人による横領、成年後見人を使わない横領、いっぱい独自にありました。

私、裁判所の前だったんで、いっぱい頼まれて裁判所から、その成年後見人の不祥事の後始末をさせてもらいましたけど、裁判所は監督できていなかったんですよ。

今できていますか。

今回の法改正で予定されているのは、成年後見人がついた人が途中で辞める決断を裁判所はするんです。

成年後見人に「やめてください」と言った後、家族がお金を取るかもしれません。

成年後見人の解任に関して、これまで以上にまさに判断が悩ましい。

であれば調査官がちゃんと実態調査をして、適正なまさに判断をする必要が迫られ、ますます大変になっていくと思います。

私としては成年後見分野の監督の観点からも、また予定されている見直しの観点からも、やっぱり成年後見体制に関する家事の充実が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

政府参考人 清富士

最高裁判所事務総局清富士総務局長、お答えいたします。

国会でのご審議が未了の現時点におきまして、委員御指摘の改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所における審理運用のあり方や、それに伴って生じる可能性のある事務負担の程度等について、確たることを申し上げることは困難であるということは御理解いただきたいと思いますが、その上で最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて、必要な体制整備に努めてきたところでございます。

けれども、仮に改正法が成立することとなった場合には、ご指摘の制度利用の終了のあり方も含め、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切かつ合理的な審理運用のあり方を検討していくことが重要であると考えておりまして、こうした審理運用のあり方に見合った形で、必要な体制面の整備に努めてまいりたいと考えております。

委員長 伊藤孝江

泉房穂君。

質疑者 泉房穂

改正家族法の関係も先、養育費からいきましょうか。

今回実はすごい画期的な改正なんですよ。

何が大きいか。

法定養育費。

今年の4月1日以降に離婚した方は、子ども1人につき2万円が自動的にまさに請求可能になり、かつその2万円を強制執行できます。

別居親の勤めている会社の給料の差し押さえがすぐできるんです。

という形でまず質問、地方裁判所です。

これまではどうしてもこのテーマは家庭裁判所中心でしたが、これを手続きするのは地方裁判所です。

地方裁判所に「私、4月1日以降に離婚しました。

子ども2人います。

4万円よろしくお願いします」と地方裁判所の窓口で言われて、地裁が対応できますか。

それに対して柔軟にしっかりと、書類保護はいりません。

戸籍謄本などが揃えば、自動的に給料差し押さえ可能な法律が施行されたんです。

体制、大丈夫かと。

私は懸念というか、ちゃんとやってくださいねという趣旨。

もう1個言います。

今回の改正家族法の養育費のもう1個の大きいのは、先取特権。

正式な公正証書や調停証書がなくても、まさに立候補のときに取り決めた、いわゆる書面だけで給料を抑えられるんです。

すごいことですよ。

でもそれが不備だった場合はしんどいですが、不備の基準も明確ではない。

法の趣旨からすると、裁判所の書類がなくてもちゃんと養育費を受け取れるのが法の趣旨です。

法の趣旨が叶う方向で運用すべきだという観点から、しっかり体制大丈夫かという質問をしたいと思います。

政府参考人 福田

最高裁判所事務総局福田民事局長、お答えいたします。

委員御指摘のとおり、改正家族法により法定養育制度が創設されたほか、この看護に関する費用に先取特権が付与されるなど、新たな養育費制度が設けられました。

裁判所におきましては、このような制度改正に適切に対応するため、全国の地方裁判所で民事執行事件を担当する裁判官や裁判所職員が、改正後の民事執行手続に関する事務処理上の課題について協議を行うなどして、施行に向けて必要な検討を進めてきたところでございます。

また、新しい養育制度を利用する方の理解や準備に資するよう、裁判所ウェブサイトに手続き案内や申立書式を掲載し、できる限り手続きを利用しやすくするための準備も併せて行っております。

以上の検討や準備を踏まえまして、養育費等に基づく差し押さえ手続きの利用を希望する方から相談があった場合には、各地方裁判所において適切に手続き案内等に対応されるものと考えております。

委員長 伊藤孝江

泉房穂君。

質疑者 泉房穂

ここで1個確認しておきたいんです。

地方裁判所ね、これまで慣れてないので、いわゆる公正証書や調停証書ではないものを持ってこられたときに、「こんなんではできません」という、法の趣旨にかなわないような運用がなされることを私は懸念しているんです。

今回の法改正の趣旨は、これまでと違って、いわゆる正式というか公的な文書がなくても、夫婦間の取り決め書面があれば給料を抑えられるんです。

そういったしっかりと法の趣旨にかなった運用をするということは言えますか。

政府参考人 福田

最高裁判所事務総局福田民事局長、お答えいたします。

委員御指摘のとおり、一般論として、まず父母間で取り決めた養育費の支払いを求める担保権実行を申し立てる場合、担保権の存在を証する文書の提出が必要となります。

そして、こうした文書としては、さまざまなものがあり得るというふうに考えられます。

そして、このような当事者が提出した文書が、担保権の存在を証するものと言えるか否かについては、個別の事案ごとに執行裁判所が判断をしていくことになりますので、事務当局として基準等を答えることは困難ではありますが、改正法の内容や趣旨を踏まえて、適切に判断がされることになると考えております。

委員長 伊藤孝江

泉房穂君。

質疑者 泉房穂

この件、ちょっと事前に話したときに、「印鑑いりますか、いりませんか」と聞いたら、いるかのような説明があったんでびっくりしました。

別に印鑑いりませんよね。

いかがですか。

政府参考人 福田

最高裁判所事務総局福田民事局長、お答えいたします。

民事執行法上、担保権の実行のためには、担保権の存在を証する文書が必要であるというふうに条文上なっておりますけれども、特段、印鑑が必要だというような法律上の要件にはなっていないと理解しております。

委員長 伊藤孝江

泉房穂君。

質疑者 泉房穂

ここ大事なんで聞きますね。

離婚した夫婦間の名前が記載されており、子どもも明らかであり、金額が明らかであれば、基本的にそれでいけるという理解でいいですね。

政府参考人 福田

最高裁判所事務総局民事局長、お答えいたします。

先ほど申し上げたとおりでございまして、当事者が提出した文書が、法律で定める担保権の存在を称する文書と言えるかどうかに関しましては、個別の事案ごとに執行裁判所が適切に判断をするというふうに理解しております。

委員長 伊藤孝江

泉房穂君。

質疑者 泉房穂

これは本当に懸念しています。

法の趣旨にかなった運用、法の趣旨にかなわない運用がなされます。

それこそ国家賠償請求の論点に移っていくようなテーマになりかねませんので、地裁がくれぐれもしっかり法の趣旨にかなった養育費を受け取れる方向でしっかり運用いただくことを強く希望いたします。

時間の限りがあります。

最後の質問になりますが、もちろん家裁は重要であります。

家裁の調査官の増員も必要だと思いますが、加えて、私はやはり調査するにも市町村とちゃんと連携して、市町村から速やかに情報が得られるということを大事だと思うんですよ。

もう遠慮がちな裁判所じゃなくて、少なくとも調査官さんが調査する分には、市町村の窓口と連携して情報取得しないと、適切な判断できないと思います。

市町村との連携、最後に質問させてもらいます。

政府参考人 家庭局長

最高裁判所事務総局家庭局長。

委員御指摘の地方自治体との連携につきましては、これまでも各家庭裁判所におきまして、後見機関としての立場を踏まえた上で、地域において法的な課題を抱えた方々の支援を担当する部署などとの間で必要な協力をしてきたものと承知しております。

最高裁といたしましては、今後も裁判所の制度を利用しようとする方々を裁判手続きにしっかりつなげたり、あるいはその権利擁護に資するといった観点から、各家庭裁判所における後見機関という立場からの取り組みを、これを後押ししてまいりたいと考えております。

委員長 伊藤孝江

泉房穂君。

質疑者 泉房穂

大事なテーマです。

何度も言いますよ。

やっぱりね、冷たい裁判所じゃなくて、暖かい裁判所、手を差し伸べるような裁判所、裁判所のあり方も、やっぱり他の国見ると、もっと積極的なところがいっぱいありますよ。

ずいぶん日本って遠慮がちで、その結果本当に救済されるべきものが救済されていない実態があると私は思います。

特に子どものテーマとか成年後見もまさに後見を受けているというか、その人が本人が大事なんです。

養育費もまさに親子交流も子ども目線ですよ。

それをするには調査官が子どもに会って、進学の場面とかも緊急要するような場面でも、ちゃんと子どもの意思を調査官が確認をして、子どもの意思を踏まえた対応がなされないと、目の前でお父ちゃんお母ちゃんがまた喧嘩続けるようなことを子どもに見せることがいいと思いません。

そのためにも最後に家裁調査官の大幅増員を期待して質問を終わります。

委員長 伊藤孝江

小林さやか君。

質疑者 小林さやか

国民民主党新緑風会の小林さやかです。

私もこの4月から導入されました共同親権制度、子どもの育ちや権利擁護にとって非常に大きな制度変更です。

何よりも子どもの利益に資する運用がなされてほしいと、そのためには子ども本人の意見も丁寧に聴取して意思決定に反映する、そんな体制づくりが必要だという観点から、本日は家庭の

小林さやか (国民民主党・新緑風会) 26発言 ▶ 動画
質疑者 小林さやか

裁判所の調査官の人員体制についてお尋ねしてまいります。

今回の定員の改正法ですけれども、調査官の増員10人ということで、この根拠を最初お尋ねしようとしたんですが、これまでの質問で出ておりましたので省略させていただきます。

少年事件が減ったということですとか、去年も調査官を増やしたと、そういったところがあったかと思います。

この10人、各庁における改正法の運用の定着支援等に活用する。

政府参考人 毛田

お答えいたします。

裁判所としましては、改正家族法の趣旨目的を踏まえた適切な運用による安定的な事件処理を確保するということが重要であると考えております。

そのために、令和8年度において増員した10人の家事調査官につきましては、東京、大阪、名古屋などのいわゆる高等裁判所所在地のすべての家庭裁判所に配置しまして。

小林さやか君。

質疑者 小林さやか

共同親権導入されたことによって、今までと違う判断が必要になってくるかと思います。

まず、そもそも必要的単独親権にする理由がないか、共同親権が可能な状況か、監護の文書をできる関係かと、そういったこれまでと違った判断が必要になります。

調査すべき内容が複雑化することも想定されるかと考えます。

またさらに、単独親権から共同親権に変更したいといったような、新たな類型への対応も必要です。

制度始まって3週間。

小林さんです。

現時点で事件数の増加状況を把握していますでしょうか。

また今後の増加、どのように見込んでいますでしょうか。

新制度への対応に伴って、調査官の労働時間の増加、把握していくお考えございますでしょうか。

最高裁判所事務総局、毛田家庭局長。

政府参考人 毛田

最初の中、事件数の関係、申し上げますが、改正法施行に伴う事件数の現状につきましては、おっしゃったという3週間あまりしか経っていないということもありまして、最高裁におきまして具体的な統計数値として把握しているわけではございませんが、現時点において、事件処理に支障が生じているというような報告は受けておりません。

また、今後の事件動向につきましては、増加要因、減少要因、それぞれあると考えられますことから、その推移を注視する必要があると考えておりまして、施行直後の現時点で、今後の動向を具体的に予測することは非常に困難であると考えております。

小林さやか君。

質疑者 小林さやか

今年の1月から勤務時間の管理システムも導入されておりますので、労働時間が増えているかどうか把握しようと思えばできるはずでございますから、ぜひお願いしたいと思います。

従前から人手不足感、たびたび指摘されておりました。

特に調査官、女性が多くてライフイベントの影響を受けやすい状況でございます。

まず、家事の調査官の男女比、また、育休、長期の病気休暇等を取得している者の数、また、短時間勤務等を取得している者の数、把握していますでしょうか。

最高裁判所事務総局、板津人事局長。

政府参考人 板津

お答え申し上げます。

家事調査官の女性割合は、令和7年は約61.9%でございました。

また、育児休業取得者は令和7年は72名、定員に対して割合を申しますと約4.5%。

育児時間取得者数は、令和6年度で183名、定員に対して約11.5%。

育児短時間勤務者は、令和6年度で3名、定員に対して約0.2%でございます。

90日以上の長期病休者数は、令和7年は10名で、定員に対して約0.6%でございます。

小林さやか君。

質疑者 小林さやか

定員ざっと1600人だったかと思います。

そのうちざっと100人近く実動できていない人がいて、かつ183人、時短勤務等を利用されている方がいるということで、やはり人手不足感、解消されていないのではないかと思います。

育休中、もしくは時短勤務の調査官がいる場合、こういった人員補充をどのように行っていますでしょうか。

さらに、この時短勤務として働いている方への業務の配点の配慮もなされているんでしょうか。

周囲でカバーする人への配慮も必要だと思いますが、併せてお答えください。

政府参考人 板津

お答え申し上げます。

育児休業取得者等が生じた場合には、臨時的任用等の代替職員を採用することなどに努めているほか、常勤職員が採用できない場合であっても、短時間勤務職員を採用することにより、現場のマンパワーを確保できるように努めております。

また、育児や介護などの家庭事情のある職員がいる部署につきましては、そのことを踏まえて職員の配置をしたり、また必要に応じ、部署内の応援や他部署からの応援などによりサポート体制を構築したりするなど適切に対応しているものと認識しております。

さらに幹部職員及び管理職員には育休を取得する職員や時短勤務をする職員の業務をカバーする周囲の職員の事務処理状況を把握し、業務量及び職場の運営に。

小林さやか君。

質疑者 小林さやか

各部署の幹部なり担当者が調整するというお話だったと思うんですけれども、その元となる人手がいないと調整も難しいと思いますので、しっかり答えをいただきたいと思います。

去年、裁判官の給与法の際にもお尋ねいたしましたが、転勤は就業継続の壁になると先ほどもご質問ございました。

調査官、特に6割が女性でございますから、その影響は大きいものと考えます。

家事の調査官の中途退職者数。

そして、その重たる理由を把握していますでしょうか。

また、去年、裁判官におきましては、保育園の入所の申し込みに間に合うように、4月の定期異動の方の内示を少し前倒して、12月ぐらいにお示しいただけると、そういった取り組みも伺いましたが、調査官において、転勤による離職防止につながる対策を講じているのか、教えてください。

最高裁判所事務総局、板津人事局長。

政府参考人 板津

お答え申し上げます。

家事調査官について、令和7年度に定年前に退職した者は37人でございました。

離職の原因、これは一概ではございませんが、個々の事情に即した適切な対応に努めるとともに、職員一人一人がその能力を十分に発揮して就労を継続できるよう引き続き、職員の状況を丁寧に把握してまいりたいというふうに考えております。

また、勤務地をことにする異動の円滑化を図るために、地域手当に異動後3年間の異動保障制度が設けられているほか、広域異動手当が支給される場合もあり、また離島等については特置勤務手当が支給されることとなります。

小林さやか(国民民主党・新緑風会)

質疑者 小林さやか

ぜひしっかりと取り組んでいただきたいと思います。

こうした配慮が必要な一方で、特に支部などでは、この調査官の調査の日程が入りにくいという指摘、先ほどもございましたが、調査官にも家庭の事情がある中で、平日オンタイムでしか勤務できないと、そんな中で調査官に常駐していないところの支部では、遠方から来るとなると、またその前後の移動時間も削られていくとなると、実際、調査官にお会いできる時間というのは非常に限定的になってくると思います。

最高裁判所事務総局、清藤総務局長。

政府参考人 清藤

お答えいたします。

家庭裁判所調査官が配置されていない支部でございますが、支部全体で203庁あるうちの90庁となっております。

家庭裁判所調査官の配置につきましては、事件数だけでなくて近隣支部からの交通事情、それから扱っている事件種別、事件の処理状況などを総合的に踏まえた上で必要な体制を整備しているところでございまして、家庭裁判所調査官が常駐されていない裁判所におきましては、近隣庁に配置されている家庭裁判所調査官が出向くなどして事件を担当しているところでございます。

小林さやか(国民民主党・新緑風会)

質疑者 小林さやか

日程調整などのご質問、ご指摘もございました。

家庭裁判所調査官が常駐していない庁での調査に際する日程調整という問題につきましては、今、リモートもちろん必要ですけれども、子どもの面談はやはりリモート難しいと思います。

今回10人の増員分というところを含めた現行体制で、本当に共同親権の運用に持続的に対応可能なんでしょうか。

その認識をお聞かせいただけますか。

法務大臣政務官。

答弁者 法務大臣政務官

司法権を担う裁判所において、事件を適正かつ迅速に処理するため、充実した人的体制が構築されることは重要であると認識をしております。

もっとも、裁判所の人的な体制整備の在り方については、事件の動向等、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において、必要な検討がされるべきものと考えております。

法務省としては、法律を所管する立場から、引き続き最高裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと思っております。

小林さやか(国民民主党・新緑風会)

質疑者 小林さやか

ぜひ、泉委員が言った倍増じゃないですけれども、力強く進めていただきたいと思います。

続きまして、お手元の資料1と2をご覧ください。

こちらは、令和3年1月に、父母の別居や離婚を経験した20代から30代の男女1000人に対して行われたアンケート調査の結果です。

どちらの親と一緒に住むか、また、面会交流等について、意見や希望があったのに伝えられなかった人、また、伝えたけれども本心ではなかった人、そしてその本心ではなかった理由として、双方の親、もしくは同居の親に配慮したと、こうした意見が多くなっております。

子は親に忖度して気持ちを伝えられなくなることがあると示すデータかと思います。

だからこそ第三者の丁寧な介入が必要になると考えるんですが、まず今回の共同親権制度導入に際しまして、どういったケースで調査官調査を決定するのかと、従来からその判断の基準が変わるのか。

共同親権選択する場合のこの調査官の調査について判断の標準化がしっかりと図られるのかお尋ねいたします。

最高裁判所事務総局、毛田家庭局長。

政府参考人 毛田

まず前提として、家事事件手続き法65条に基づきまして、家庭裁判所は未成年の子がその結果による影響を受ける事件において、適切な方法によりこの意思を把握するように努めるものとされておりまして、この点の重要性は改正法施行前後を通じて変わるものではございませんが、改正法施行後におきましても、親権に関しては、子がどちらの親と同居して生活するかが争われるものが中心であるということには変わりがないと考えられまして、またそのような事案を基本だというふうに運用として伺っております。

小林さやか(国民民主党・新緑風会)

質疑者 小林さやか

親の離婚に際しては、今どういう手続きが行われるのか、子どもの立場に立って読み解いてあげる人が必要だと思います。

親権が違うとき、監護の文書、面会交流、どの選択をしたら、その子にとってどういう環境になり得るのか、中立の立場で寄り添っていただく必要があると思います。

そんな役割を果たすのが、資料の4から6にあります、子どもの手続き代理人でございます。

ただこれ、なかなかこれから活用が進んでいないと伺います。

現状の活用状況を把握していますか。

また、活用促進するお考えがありますでしょうか。

最高裁判所事務総局、家庭局長。

まずお尋ね。

政府参考人 毛田

未成年者の手続き代理人の選任件数でございますが、当局による実情調査の結果に基づく回数で、今後変動が生じることがありますが、令和7年度までの直近5年間では、おおむね年間40から70件程度で推移しているところでございます。

最高裁といたしまして、これまでも未成年者の手続き代理人の選任判断に資する情報を各家庭裁判所に提供してきたところでございます。

本年1月にも日本弁護士連合会の担当委員会が作成した「子どもの手続き代理人Q&A」、これは同委員会が最高裁と協議した上で、実務の積み重ねによって得られた知見も踏まえ、改正家事事件手続法などの施行も見据えて、未成年者の手続き代理人の役割等を整理した資料でございますが、その提供を受けて各家庭裁判所等に情報提供いたしました。

また、研修におきまして、家事の実務に通じた弁護士の方を講師に迎えて、この意見表明、手続き代理等についての講演も行っていただきました。

最高裁といたしまして、今後とも必要な事案において、適切に未成年者の手続き代理人の選任に関する判断を行うことができるよう、各家庭裁判所に対する支援を行いたいと考えております。

小林さやか(国民民主党・新緑風会)

質疑者 小林さやか

そもそも親の離婚に際して子どもに意見表明権があるんだよということ、親だけではなくて子ども自身にも周知することが大切だと思います。

資料の8、こちら離婚届を提出したとき等に窓口でも配布されている法務省作成の資料の表紙でございます。

この中にはですね、子どもの手続き代理人の案内が記載されておりません。

またこの資料、あくまでも親に対しての呼びかけで、別途子どものための啓発資料があってもいいんじゃないか。

法務省松井民事局長。

政府参考人 松井

お答え申し上げます。

ご指摘のとおり、離婚に際して子どもの意見等が把握され、適切な形で離婚後の養育に反映されることは、子どもの利益を確保する観点から重要であると考えております。

令和6年民法等改正法は、父母がこの養育に当たり、この人格を尊重すべきことを明確化しております。

ここで言う人格の尊重には、この意見を適切な形で尊重すべきであるという趣旨が含まれます。

法務省は、父母に対し、離婚について子どもに説明することや、子どもの意見を考慮すること等の重要性を広く周知するため、パンフレットを離婚届書に挟み込むなどして配布したり、動画、ウェブサイトを作成して公開したりしております。

また、子ども自身が離婚に関する情報を得ることができるように、分かりやすい言葉で解説した子ども向けのウェブサイトも作成したりしております。

委員のご指摘も踏まえ、父母の離婚に際して子どもの意見を考慮することの重要性について、子どもや父母に対する情報提供のあり方を引き続き検討するとともに、関係府省庁等とも連携し、周知広報に取り組んでまいります。

小林さやか(国民民主党・新緑風会)

質疑者 小林さやか

ぜひ前向きにお願いします。

また子ども家庭庁にもお尋ねしたいんですけれども、先ほどの資料7の離婚前後の家庭支援事業、やはり中身、親目線、親の支援が中心だと思います。

特に協議離婚等はですね、調査官調査もないので、第三者が関わって子どもの意見を反映する機会がなかなかございません。

この離婚前後の子どものフォローができるのは子ども家庭庁だと思いますので、ぜひ離婚後も含めたアフターフォローもして、新しい制度が始まる中で子どもの権利擁護ができているのか、体制構築をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。

子ども家庭庁長官官房、審議官。

政府参考人 子ども家庭庁審議官

お答えいたします。

子ども家庭庁としては、今、先生からもご紹介いただきましたとおり、離婚前後家庭支援事業で、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して、子どもの気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しております。

引き続き、子どもの最善の利益を確保する観点から、法務省などの関係府省庁と連携しつつ、子どもの意見を聞くことも含めて、取組を進めてまいりたいと思います。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江(法務委員長)小林君。

小林さやか(国民民主党・新緑風会)

質疑者 小林さやか

時間になりましたので、おまとめください。

ありがとうございます。

しっかりと進めていただきたいと思います。

最後に、本当は、大臣にこの問題に取り組んでくださっていましたので、しっかり取り組んでいただきたいという決意をお伺いしたかったのですが、法務省をしっかり動かして、ぜひいろんな関係機関の連携を進めていただきたいとお願い申し上げて、質問を終えさせていただきます。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江(法務委員長)ありがとうございます。

横山信一(公明党)

質疑者 横山信一

公明党の横山信一でございます。

早速、質問に入らせてもらいますが、裁判手続等のデジタル化が進むことにより、裁判事務の効率化が図られています。

しかし、家事事件は、裁判官や家庭裁判所調査官をはじめとする裁判所職員が、手を取り合ってでしか解決できない、そういうものが多くあります。

令和7年

横山信一 (公明党) 16発言 ▶ 動画
質疑者 横山信一

今回の改正で10人増員される予定ですけれども、これで十分とは私は思いませんが、今後ですね、家庭裁判所調査官の増員をどのように進めていくつもりなのか、まず伺います。

最高裁判所事務総局、清藤総務局長。

政府参考人 清藤総務局長

お答えいたします。

改正法が施行されて裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなる。

また、新たな裁判手続等の創設に伴い、家庭裁判所に申し立てられる事件数が増加していく可能性があるということは裁判所としても認識しているところでございます。

家庭裁判所調査官につきましては、これまで事件動向や事件処理状況等を踏まえて増員を行ってきた一方で、家庭裁判所調査官の関与の度合いの大きい少年事件におきましては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向を踏まえて、事務分担の見直しを行うなどして、家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。

このような中で、改正家族法は令和8年4月に施行されるということを踏まえて、令和7年度には、その準備検討のために家事調査官5人を増員いたしました。

これに加えて、令和8年度におきましては、これによって、家事に期待される役割を引き続き果たすことができるものと考えております。

その上で今後の施行後におきましても、各裁判所における適切な運用による安定的な事件処理を確保するということが重要だと考えておりまして、このための体制の整備に努めていく必要があると考えているところでございます。

令和9年度以降につきましても、改正家族法施行後の審理運用の状況のほか、裁判所全体の事件動向や事件処理状況等も踏まえて、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

横山信一君。

質疑者 横山信一

ざっくばらんに言って、財務省との関係もあるでしょうから、最高裁が求めていてもなかなか希望通りに進まない部分もあるとは思うんですけれども、そうは言っても見通しを持ちながらですね、説書もしていかなきゃいけないということでもありますので、しっかり見通しを立てながらですね、その上で効率化を求められる分については、今お話があったように少年事件の分をシフトするみたいに、そういう内部のやりくりが必要になってくると思うんですけれども、事件数の増加を見ながらしっかり増員をこれからも図っていくということが大事でありますので、しっかり応援をしていきますからね。

頑張っていただきたいと思います。

次の質問ですけれども、家庭裁判所調査官の配置について、先ほども小林委員の方からも質問ありましたけれども、不在支部の質問が出ておりましたが、令和7年3月14日の衆議院の法務委員会では、家庭裁判所の支部203庁のうち113庁に調査官が配置されているという答弁がありました。

この割合は支部全体の55%程度ということで、これも答弁で出ております。

今年の4月14日の衆議院法務委員会でも同様の答弁がありましたので、昨年から状況は変わっていないんだというふうに思います。

一方でですね、先ほど述べたように、令和7年の家事事件数は約122万件と、過去10年間で最高であります。

そういう増加傾向であります。

令和8年4月からは、先ほど何度も出ている離婚後共同親権制度が導入され、さらなる事件数の増加を予想されます。

そういう意味では、この家庭裁判所調査官不在の支部についてどうしていくのか、あくまでも常駐を目指していくのか、それともこの非常駐化の対応を強化するのか、この点について具体的にどうするのか伺います。

最高裁判所事務総局、清藤総務局長。

政府参考人 清藤総務局長

お答えいたします。

裁判所も国の予算で運営される公的な機関であることから、業務量に見合った人の配置のあり方を考えていく必要があると考えております。

家事調査官の具体的な配置につきましては、事件数だけではなくて、近隣の支部からの交通事情、扱っている事件の種別、事件処理状況などを総合的に踏まえた上で必要な体制を整備しているところでございまして、人員の有効活用の観点から事件数が少ない庁につきましては家事調査官が常駐とされておりませんけれども、そのような庁につきましても、近隣庁に配置されている家事調査官が当該庁に出向くなどして事件を担当することで、事件処理には支障が出ないように必要な体制整備がされております。

いずれにしましても裁判所としましては、引き続き改正法施行後の状況も注視しながら、家事調査官が常駐していない支部も含めて、各庁において安定的な事件処理が行われるように、必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。

横山信一君。

質疑者 横山信一

大変なんですよね、やっぱりね。

その大変なところを、非常駐化の考え方としてね、対応の強化という、先ほどリモートの話も出てましたけれども、そういった非常駐のところの体制整備についての考え方もですね、しっかり整備をしてもらいたいと思います。

ちょっと懸念することを質問したいんですけれども、家事事件は近年増加していることに加えて4月からですね、親権親子交流等のルールの見直しによる家庭裁判所調査官の業務負担が増加をしているということで、人員不足の懸念が報道されています。

一方でですね、この家庭裁判所調査官の人員不足により、証拠が残りにくい精神的DV、こういった有無についてですね、調査官による十分な調査が行われるのかという懸念を抱いてしまいます。

こうしたことに対してどのように対応していくのか伺います。

最高裁判所事務総局、毛田家庭局長。

政府参考人 毛田家庭局長

まず家庭裁判所調査官は、こう巡る事件におきまして、その必要に応じて、委員ご指摘の精神的DVを含め、DV虐待に関する知見等を活用して、父母の関係性がこの心身や日常生活にどのような影響を与えているのかなどについて調査を実施しておりまして、これは家裁調停委員会や裁判官による事情聴取等を通じた事実関係の把握等とともに、この利益に配慮した解決に役立てられているものと承知しております。

このような調査を充実させるよう、裁判所ではこれまでもDV等に関する家庭裁判所調査官がその専門性を発揮すべき局面に確実に関与するべく、審理運営の在り方についても検討が進められてきたものと承知しております。

最高裁といたしましては、引き続き、研修のさらなる充実強化を検討していくとともに、適切な審理運営の在り方に見合った体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

横山信一君。

質疑者 横山信一

スキルを磨くいろんなことをやっているのはわかるんですけれども、人手が不足しているという、調査官が不足しているという状況の下では、さらにこのスキルアップが求められていくと、通常よりももっとスキルが必要とされるみたいな状況にならないかということをすごく心配をしているわけであります。

ぜひ、そういった部分の体制も十分に強化をしていただきたいと思います。

裁判官についても伺います。

公務員、民間、職種等に関わらず、非雇用者は転勤を回避する傾向にある。

転勤はみんな嫌がっているという状況です。

民間企業の調査では、転勤がある会社への応募、入社を回避する割合は、就活生で50.8%、中途入社以降の社会人で49.7%と、こういう調査結果もあります。

裁判所に限らず、転勤を忌避する傾向がある中で、子育てや介護と個々の家庭の状況に応じて、移動の頻度をですね、今、通常2、3年に一度移動があるわけですけれども、これは例えば10年に1回程度にするとかですね、柔軟な対応をすべきだというふうに考えますけれども、どう考えるか伺います。

最高裁判所事務総局、板津人事局長。

政府参考人 板津人事局長

お答え申し上げます。

裁判官の場合は、全国に均一な司法サービスを提供するという使命を果たすため、赴任を希望する者が少ない地方都市を含めて、全国各地の裁判所に裁判官を配置することが必要不可欠であり、一般的におおむね3年に1度の頻度で移動しているのが実情でございます。

議員ご指摘のように一部の裁判官について移動の頻度を大幅に少なくすることにつきましては、地方と都市部の勤務の公平を図りつつ全国各地に裁判官を配置できるかなど、慎重に検討しなければならない点も少なくないと考えられます。

もちろん裁判官にとっても仕事と家庭生活の両立は重要でありますことから、裁判官の任用配置に当たっては。

横山信一君。

質疑者 横山信一

今の時点でもですね、いろいろやりくりをしてくれているというのはわかるんだけれども、現実を直視するとですね、厳しいですよ。

平成13年に開催された最高裁判所における裁判官の人事評価のあり方に関する研究会の資料によるとですね、ドイツのラインラント・プファルツ州ではですね、裁判官の移動は応募制なんだそうです。

本人が希望しない限り、移動しないことになっていると。

少子高齢化が進む社会状況の中で、人員を充足確保するためには、日本の裁判所においても、裁判官に限らず、移動を応募制にすることや、あるいは、移動はないけれども、昇進もないというのは、大胆な改革も検討すべきではないかと考えますけれども、どうでしょうか。

最高裁判所事務総局、板津人事局長。

政府参考人 板津人事局長

お答え申し上げます。

先ほども申し上げさせていただきましたが、裁判官の場合は全国に均一な司法サービスを提供する必要があるほか、裁判官の地方と都市部の勤務の公平を図るためにも全国的な移動が避けられないところであり、委員ご指摘のような移動の応募制などの仕組みを設けることは、適材適所の観点から裁判官を赴任希望の少ない庁も含めて全国に確保していくことができるかなど、慎重に検討すべき点が少なくないものと考えております。

もちろん裁判官にとっても、移動負担をできる限り軽減するよう、最大限の配慮をしてまいりたいと思っております。

また裁判官の確保という点につきましては、近時、判事法認可者数が増加してきておりまして、引き続き裁判官にふさわしいものに認可してもらえるよう努めてまいりたいというふうに考えております。

横山信一君。

質疑者 横山信一

均質な司法サービスは大事です。

けれども、現実を見ると、こうした移動が負担になってくるという、今の裁判官の状況の中で、それだけでも今、大手弁護士事務所との競合が起きているわけですから。

そういう意味では裁判官の成り手自体がどんどん減っていくということになりかねないわけですので、ここはですね、もっと大胆にやっぱりやってもらいたいというふうに思います。

家庭裁判所調査官、また調査官に戻りますけれども、この家庭裁判所調査官の採用者の多くは都市部出身者が多いというふうに聞いています。

移動希望が都市部に集中する傾向があるというふうに聞いておりますけれども、実態はどうなのか。

また、都市部への移動希望者の偏在について、どのように対処しているのか、その対策について伺います。

最高裁判所事務総局、板津人事局長。

政府参考人 板津人事局長

お答え申し上げます。

家庭裁判所調査官の出身地について統計的に把握しているところはございませんが、社会全体として人口の都市集中が進む中で、家庭裁判所調査官に限らず、職員全般に都市部を希望する傾向が伺えるところでございます。

ただ、個々の家庭事情や価値観等により、職員の希望は様々であるというふうに認識しております。

こうした中、家庭裁判所調査官の人事異動につきましては、適材適所の任用原則に則った、均質な司法サービスの提供、人材育成、移動負担の公平等の観点も考慮する必要があるため、移動範囲が広域とならざるを得ない場合や、必ずしも本人の希望通りにならない場合もあるところでございます。

都市部への移動希望への偏在への対策といたしましては、職員の仕事と家庭生活の両立は重要なことであると考えており、これまでも職員個々の希望や育児介護といった家庭事情等をきめ細かく把握するよう努めてきたところでございます。

今後とも、こうした諸事情にも可能な限り配慮して、均一な司法サービスの提供に努めてまいりたいと考えております。

横山信一君。

質疑者 横山信一

都市部への集中なんですけれども、裁判所職員の地域手当ね、これは東京23区であれば俸給の20%、それ以外の地域は0%から10%台と、要するに東京から地方に移動すると減収になるわけです。

だから地方に、それじゃなくても都市部に集中するんだけれども、減収するとなれば、なおさら地方に行きたがらないということになりますよね。

移動に伴う単身赴任や遠方への通勤など、こうした負担も増えると。

むしろ地方に移動することのほうがデメリットが大きくなるという、今の現状があるというふうに思います。

こうした制度というのは、地方への移動希望者を減らすことにしかならないというふうに。

そういう意味では地方に移動した方が収入が増えるようにするというふうに考えられないのかと。

ありがとうございます。

拘束的な給与体系、もちろん給与法があって、その給与法を遵守しなくちゃいけないというのがあって、それは分かるんだけれども、やはり今の現状を変えるには何か変えていかなきゃいけない。

柔軟な手当の支給方法を検討すべきじゃないかと思うんですけれどもどうでしょうか。

最高裁判所事務総局板津人事局長。

政府参考人 板津人事局長

お答え申し上げます。

裁判所職員の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを考慮する必要があるところ、一般の政府職員が受ける地域手当は、地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものであり、裁判所職員についてもこれに準じて取り扱うことは合理性があるものと認識しております。

他方で、勤務地をことにする移動の円滑化を図るために、地域手当に移動後3年間の移動保障制度が。

伊藤孝江委員長。

また、離島等については、特殊勤務手当が支給されることとなっております。

さらに、昨年4月からは、遠方への通勤のための新幹線等の特別料金を含む通勤手当の支給も月額15万円を上限として可能になったところでございます。

最高裁といたしましては、全国の裁判所における均一な司法サービスを確保するため、引き続き、勤務地をことにする移動に係る手当の見直しに関する人事院の動向も注視してまいりたいというふうに考えております。

質疑者 横山信一

横山信一君。

給与法があって、その中に俸給法も手当もあるわけですけれども、最高裁にとっては、この均一な司法サービスを確保するということが重要なわけですから、今のこの給与の体系では、この均一な司法サービスを維持すること自体も非常に難しくなりつつあるという部分では、最高裁給与法を作ったらいいんじゃないですかね。

地方に行くほどしっかりと給与が増えるというような、あるいは手当てがしっかりもらえると、司法に行った方が得だというふうに、そういう体系を作った方が、今の状況を変えられるということで、最高裁給与法を提案したいと思います。

時間がありましたので、以上で終わります。

嘉田由紀子君。

質疑者 嘉田由紀子

ありがとうございます。

日本維新の会、嘉田由紀子でございます。

今回の家庭裁判所の人員の増強についてお伺いさせていただきます。

すでに先ほど小泉議員が聞いてくださいましたけれども、家庭裁判所の特に民主党のところがとっても長期化していると。

平均6.8ヶ月。

今回、共同親権、ようやく導入できましたけど。

嘉田由紀子 (日本維新の会) 15発言 ▶ 動画
質疑者 嘉田由紀子

フランスやドイツやあるいはアメリカの事例を見ますと、この親子関係あるいは離婚関係は1日も早くサポートしないとどんどん傷が深くなるという原則のもとに、最速のサポートをしようというのが社会の中にあるわけです。

ところが残念ながら、今の日本の場合にはそれがないということで。

まず、その10名増員されるということです。

家庭裁判所調査官が。

この家事事件が複雑化、増加する中で、この増員で十分と考えておられるでしょうか。

お願いします。

政府参考人 清藤

最高裁判所事務総局、清藤総務局長。

お答えいたします。

家庭裁判所調査官につきましては、過去の事件動向や事件処理状況を踏まえて増員を行ってきた一方で、家庭裁判所調査官の関与の度合いの大きい少年事件におきましては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向も踏まえて、事務分担の見直しを行うなどして、当事者間の対立の先鋭化や紛争の複雑化が見られる家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。

このような状況の中で、改正家族法が令和8年4月に施行されることを踏まえて、令和7年度には、家庭裁判所調査官5人を増員いたしました。

これに加えて、令和8年度におきましては、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うために、家庭裁判所調査官10人を増員し、これらの増員分を、これまで準備検討を深めてきた改正家族法に関する調査事務の運用を全国に定着させるための支援に活用することを考えております。

これによって、各裁判所において、改正家族法の趣旨内容を踏まえた適切な運用による安定的な事件処理を確保し、家庭裁判所に期待される役割を引き続き果たすことができるものと考えておりますが、裁判所としましては、引き続き改正法施行後の状況も注視しながら、適切な審理運用のあり方に見合った体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

委員長 伊藤孝江

嘉田由紀子さん。

質疑者 嘉田由紀子

全体で1603人が1613人になる。

ある意味で焼け石に水です。

圧倒的に足りないということを皆さんと共に主張させていただきたいと思います。

さあ、質問2ですが、家庭裁判所調査官は子どもに寄り添って、それを裁判官が反映してくれていないんだという声もたくさんいただいておりますが、これどの程度裁判官の判断に反映されるんでしょうか。

質的な質問で申し訳ないんですが、どういう方針でしょうか。

お願いします。

政府参考人 もうたい

最高裁判所事務総局、もうたい家庭局長。

お答えいたします。

家庭裁判所調査官による調査は、裁判官が必要と判断した場合に命じて行うものでありまして、裁判官がその結果として提出される調査報告を事案の解決に当たってどの程度考慮するか。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長。

嘉田由紀子さん。

質疑者 嘉田由紀子

はい、そもそも家庭裁判所調査官の調査結果と裁判官がどういうふうに関係しているのか、包括的な調べもしていらっしゃらないと思うんですけれども、あくまでも裁判官の独立的判断に委ねられる。

これはこれで裁判官の独立性というところでは大変重要だと思うんですが。

質問3です。

私、これ、2024年の12月にこの委員会でも取り上げさせていただきました。

首都圏のケースのある年、24年の3月24日、いわば修了式の日に小学校3年生の子どもさん、突然連れ去られて、お父さんがパニックになってしまった。

支援措置かけられて、どこにいるかも全くわからない。

どこの学校に行っているかもわからない。

本当に毎日毎日苦しんで、それでようやく6月に調査官調査を子どもさんが受けられるようになり、子どもさんの調査官調査35ページほど、私じっくりと見せていただきました。

それは当事者のお父さんのお母さん、お父さんから提供された調査官調査ですけど、子どもはお父さんが大好き、お父さんが作ってくれたスパゲッティ食べたい、具体的にお父さんに会いたいと言っているのに、結果として裁判官は親子交流を認めず、そして夏休みにキャンプもしたいという、それも全く実現されず、お父さんは毎日毎日苦しんで、11月16日に自ら命を絶ってしまいました。

後、お葬式の時に子どもさんが、お父さん冷たくなっちゃってるという、本当に大変な悲劇が起きてしまっている。

これの元々のDVというのは、いわば精神的DVです。

旦那様が奥様に、家の中の掃除が足りないということを言ったというようなことで、もちろんこれは一方的な言い分です。

奥様の方からの言い分は、私も聞いておりませんが。

こういうふうにいわば個別事案へのコメントは差し控えられるかもしれませんが、調査官の意見が司法判断に生かされないという事例、たくさん聞いているんですけど、これに対してはどう改善をしていきますか。

政府参考人 もうたい

最高裁判所事務総局、もうたい家庭局長。

おっしゃるとおり、個別の事案についての言及は差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、各家庭裁判所におきまして、親子交流をはじめとする子をめぐる紛争のある事件につきましては、個別具体的な事情を踏まえ、双方から主張される事情等を聴取するほか、先ほど申し上げたとおり、事案の必要に応じて裁判官と家庭裁判所調査官が調査の目的等を共有するなど、適切に連携しながら調査を実施した場合には、その結果も踏まえて、子の利益を最も優先した審理判断がされていると考えております。

最高裁といたしましても、各家庭裁判所におきまして、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要である等の改正法の趣旨や、父母相互の人格尊重、協力義務等について定めた改正法の内容を踏まえ、この趣旨を最も優先した適切な審理がされるよう、各家庭裁判所に対する必要な支援に努めてまいりたいと思っております。

委員長 伊藤孝江

嘉田由紀子君。

質疑者 嘉田由紀子

答弁はそういうことだろうと思います。

ただ、本当に現場で今回、選択的共同親権を導入しても、子どものためになるのかということで、先ほど小林さやかさんが丁寧に質問してくださいましたけれども、本当に子どもさんのためということが現場ではなかなか実現できていない。

それは裁判官の意識改革、特に前例踏襲をずっと裁判、もちろんそうです。

判例があり前例があったらそれに従うのは裁判官の大きな責務だと思いますけれども、今回本当にこの共同親権の法案で裁判官の意識改革ができるのかと。

お願いいたします。

政府参考人 もうたい

最高裁判所事務総局家庭局長。

一般論といたしまして、改正法に基づく審理運用を安定して行うにあたって、裁判官をはじめとする関係職員が、その法の趣旨や内容を十分に理解することが重要であるということは、論を待たないところだと思っております。

最高裁といたしましては、これまでも、夫婦が離婚後も適切な形でこの養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であることをはじめとする改正法の趣旨や内容について繰り返し周知等を行っているほか、協議会や研修等の機会においても取り上げるなどして認識を図ってきたところでございます。

これは改正法の施行後においても引き続き取り組んでいくべきものと。

委員長 伊藤孝江

委員長。

嘉田由紀子君、時間になっておりますのでおまとめください。

時間になっております。

質疑者 嘉田由紀子

法律が変わっても関係ない、自分たちの決定が全てだと公言するような裁判官がこれまでおられました。

これ以上、そういう裁判官が増えないように、ぜひとも子どもの利益のためにお願いいたします。

以上です。

委員長 伊藤孝江

ありがとうございました。

安達悠司君。

質疑者 安達悠司

はい。

参政党の安達悠司です。

今日は裁判所職員定員法の改正案について質問します。

まず共同親権の運用に関してお尋ねします。

今年4月から改正民法が施行され、離婚後も共同親権にする選択が可能になりました。

今まで通り片方、例えばお母さんだけ、お父さんだけという親権にすることもできるので、どういうケースが共同親権に相応しいのかをよく考えていただきたい。

こういった趣旨で質問します。

まず、例えば、モデルケースとして、子どもを育てる妻が離婚をして、共同親権を選んだ場合に、一体何ができなくなるのかということです。

法務省にお尋ねしますが、離婚後に共同親権を選択して、妻が未成年の子どもを監護しているケースで、妻が単独でできなくなる行為、つまり離婚した夫の同意を要する行為は何か、具体的に説明してください。

安達悠司 (参政党) 13発言 ▶ 動画
質疑者 安達悠司

安達悠司:お答え申し上げます。

親権には、この身の回りの世話等を内容とする身上看護権と、子を代理して契約を締結すること等を内容とする財産管理権が含まれます。

父母双方が親権者である場合には、父母は原則として共同して親権を行使します。

しかし、日々の生活の中で生ずる身上看護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものについては、親権を単独で行使することができます。

お尋ねについて具体的に申し上げますと、身上看護に関する行為のうち、子の転居や進学先の決定、この心身に重大な影響を与える医療行為の決定などは、子に対して重大な影響を与えると考えられるため、原則として、親権者の一方が単独で親権を行使することはできません。

また、この財産管理に関する行為も、そもそも身上看護に関する行為に当たらないため、原則として単独で親権を行使することはできません。

安達悠司:はい、ですからね、例えば、子供を連れたお母さんが離婚後、共同親権という場合は、夫の許可なく引っ越しができない。

夫の許可なく子供の学校を決めることもできない。

夫の許可なく重大な医療行為もできないし、夫の許可なく子供の名義で預金口座の開設をしたりですね、あるいは保険金の受け取りとか、あるいは定期預金の解約、こういったこともできなくなるということですね。

こういったことをするには逐一、別れた旦那のですね、同意がないといけないということであります。

ここで過去に飛ばして次、副大臣にお尋ねしますが、じゃあこういった本来こういう共同親権を選んだ場合で、今言ったできない行為を同意なくやっちゃった場合、つまり奥さんが夫の同意なく引っ越した場合、子供を連れて引っ越した場合、離婚後ですよ。

それか、あるいは夫の同意なく子供の進学先を決めちゃった場合、このような場合はこれは夫の権利を侵害するので妻は夫に対して損害賠償責任を負うのでしょうか。

答弁者 三谷

三谷法務副大臣:お答えいたします。

父母の双方が共同で親権を行使すべき場合に父母の一方が他方に無断で親権を行使したときには、その経緯や対応によっては他方の親権を侵害するものと評価されることがあり得るというふうに考えられます。

お尋ねのような場合における親権の無断での単独行使についても、個別の事案における具体的な事情を踏まえた判断となるため、一概にお答えすることが困難であることは、御理解いただきたいとは思いますけれども、その上で、一般論としては、お尋ねのような場合における父母の他方の親権に対する侵害の経緯や程度等によっては、親権を行使した父母の一方の行為が、他方に対する不法行為に該当し、そこでの損害額の認定など、立証が困難な場合があるというふうには考えられるところではございますけれども、損害賠償の責任が生じることもあるというふうに考えられます。

質疑者 安達悠司

安達悠司:はい。

ありがとうございます。

要するに慰謝料をね、夫に払わないといけないということですね。

別れた夫にね。

じゃあさらにですね、質問しますが、もし別れた夫が、今の事例でね、別れた夫が養育費を払わなくなったと。

そういった場合でも、夫の同意が必要なんでしょうか。

答弁者 三谷

三谷法務副大臣:お答えいたします。

親権の行使の仕方と養育費の支払い義務は法律上は異なる問題でございまして、共同親権者である親の一方が養育費を支払っていない場合でも、そのことが直ちに親権の行使の仕方に影響を及ぼすものではないというふうに承知をしております。

従いまして、共同親権者の親の一方が養育費を支払っていない場合も、親権の単独行使ができない行為については、その他方。

質疑者 安達悠司

安達悠司:はい、ありがとうございます。

要は、養育費払わなくてもですね、調停とか裁判しない限りは、その夫の同意がいるんですよね。

そうすると相手の同意なく引っ越したり学校も決められなくなると。

違反したら慰謝料支払わないといけない。

こういう条件で一体共同親権にふさわしいケース、一体どういうものなのかをよく選ぶ方は、協議離婚の場合もよく考えていただきたいと思うんです。

また一旦これ決めちゃうと変えるのは難しいともう一回調停とか裁判しないといけません。

そうするとまた事件が増えますからね。

家庭裁判所の負担にもなりますと。

私の実感として、離婚後も共同親権で夫婦で子どもを育てると、こういった理想は素晴らしいんですけど、弁護士として離婚事件の実務もそれぞれそれなりにやらせてもらった経験から言えば、今まで離婚後も共同親権がふさわしいと思ったケースがあるかというと、あまり思い当たらないといったことであります。

離婚した後も子どもと一緒に引っ越すのに、相手の同意とかそういうことになると、やはり紛争になっている事案では難しいのかなと。

安達悠司:さらに相続といった権利も、これもですね、親権がなかろうがあろうが関係しないので、日本の場合はですね、離婚して親権がなくても、面会とか扶養とか相続といった関係では影響しないんだといったことも指摘させていただきます。

そうするとですね、ここで資料の1をご覧いただきたいんですけど、資料1の2枚目は、これ法務省の作成している資料ですけど、この中で資料1の赤囲みの表の右側には、日常の行為に当たらない例として、財産管理に関する行為といったものの例示が掲載されていません。

ここにも、表の中にも、きちんと財産管理も右側に掲載すべきじゃないでしょうか。

また、こういった資料にちゃんと違反した場合は損害賠償責任が生じるんだよといったことも明記すべきではないかと。

損害賠償責任が問われることがあるといったことも明記すべきではないかと思います。

またさらにこの資料、分量が多くございます。

共同申権と単独申権の場合の違いが1枚で分かるような、そういったチラシを作ることも検討してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。

法務省松井民事局長。

政府参考人 松井

委員御指摘のとおり、情報量の多いパンフレットのみでなく、情報が簡潔に記載されたチラシ等も併用した複層的な周知広報の重要性は、法務省が昨年度に委託して実施した調査研究においても指摘されたところでございます。

委員の問題意識等も踏まえ、新権の意義や新権行使の方法も含め、改正法の趣旨の内容についての周知広報のあり方について、引き続き検討してまいりたいと思います。

質疑者 安達悠司

安達悠司君。

はい、ありがとうございます。

ちょっと次、時間の関係で、次一個飛ばしまして、裁判所の福利厚生施設の話に移ります。

ここ20年のうちにですね、裁判所内の福利厚生施設が非常に減少している懸念があります。

以前は京都市債の中にも売店や食堂がありましたが、なくなりましたし、どうもですね、調べると、大阪とか、あるいは横浜とか名古屋とかですね、そういったところもなくなっていっているようです。

また、最近の朝日新聞の報道によりますと、警視庁内でも食堂内の定食屋がなくなったとかですね、あるいは総務省、警察庁の合同調査でも食堂がなくなったり、外務省でもカフェが撤退したといった報道もあります。

裁判所内にコンビニや食堂、喫茶、書店、喫煙所などがあれば、執務を持って働く職員に対しても、施設内で1日で完結するので、非常に便利です。

また裁判官の個室といったことも非常に重要ではないかと思います。

これを言うのは、大手企業や大手法理事務所では、コーヒーコーナーであるとか、同じ建物に外食店やコンビニなどが入っているといったことで、非常に福利厚生がいいわけですね。

そうすると、結局裁判官の流出とか、裁判職員がメンタルヘルスで辞めていくといったこともあり得るわけですね。

裁判所の仕事は大変ストレスが多い仕事ですので、やはりそういう意味でも福利厚生施設を充実させていくべきではないかと考えますが、この点、裁判所はいかがでしょうか。

最高裁判所事務総局、染谷経理局長。

政府参考人 染谷

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、裁判所としましても、職員の健康維持、勤務能力の維持・向上の観点から、福利厚生面も含めた、執務環境の維持・向上を図ることは重要であると考えております。

裁判所としましては、今後とも国有財産の有効活用の観点も踏まえ、職員や利用者のニーズを的確に把握し、事業者を確保する努力を継続するなどして、引き続き、職員の執務環境等の向上に努めてまいりたいと考えております。

質疑者 安達悠司

安達悠司君。

はい、ありがとうございます。

これでですね、私は常々疑問だったのが、なぜこの20年の間に裁判所から食堂や売店がなくなったのか。

これ不思議だったんですね。

私も弁護士ですからよく裁判所行きますし、私の親も裁判官でしたから、昔は割といろいろ、そういう施設が充実してたんですけど、なくなっていくわけですよ。

で、省庁もそうみたいですね。

そうするとですね、これはお手元の資料の一番最後のページに付けてあるこの財務省の通達ですね。

財務省の行政財産を貸付または使用許可する場合の取扱いの基準について、昭和33年1月7日、大蔵省の管理1号の通達後は、2度にわたって大改正がされたということで、1回目が平成19年の1月22日、これ、昨日説明いただいたんですけど、その19年にはコンビニなど特定の営利活動に対しても、国有財産の貸付や使用許可が解禁された。

コンビニも裁判所に入れるようになった。

これはいいんですけど、次に赤囲みのところなんですけど、こういう条文が付け加わったと。

これは例えば、福利厚生事業の実施目的であることのみをもって、国家公務員共済組合に無償とするのではなく、有償による貸付または使用許可によりその目的を達成することができないかの検討が不可欠であると。

こういった条項が追加されました。

ということは、国家公務員共済組合法は12条2項で、共済組合に国は無償で貸すことができるとなっているんですね。

これ法律は変わっていない。

しかし、無償で貸す前に一旦有償にできないかという検討が不可欠にされたんですね。

これ、すごい萎縮効果があると思うんですね。

要するに、今まで無償で貸していたんだけど、1回有償を検討しましょうと。

2回目の令和元年9月20日の改正では、共済組合によって福利厚生事業を行う場合、この場合は公募しなくてもいいですよと例になっていたんですけど、その例が削除されたんですね。

だから、共済組合でも公募が必要であるかのようになっているわけです。

この2度にわたる通達改正は、福利厚生事業であることから当然に無償で裁判所内で売店や食堂を共済組合ができますよといったことを実情困難にしているということなんですね。

そうすると民間のコンビニはというと、民間のコンビニが来ないのもですね、やはり採算が合わないからですよね。

需要が少ないので。

そうすると使用料を柔軟にする必要があるんじゃないですかと。

これは本来、政府参考人の答弁事項かもしれませんが、やはりこういう問題意識を大臣政務官の方にも知っていただきたく、あえて大臣政務官に質問しますが、裁判所職員の福利厚生施設の充実、メンタルヘルスの改善、人材流出の防止のためには、このような行政財産を貸し付けまたは使用許可する場合の取扱いの基準についてのこの通達の改正ですね。

もう一度これ、福利厚生事業を安くするための改正が必要と考えますが、財務大臣政務官の見解を求めます。

財務大臣政務官。

答弁者 財務大臣政務官

お答え申し上げます。

ご指摘の庁舎等の行政財産の使用許可につきましては、国有財産法第18条第6項によりまして、行政財産はその用途または目的を妨げない限度において、その使用または収益を許可することができるとされております。

財務省といたしましては、庁舎等の行政財産の有効活用の観点から、行政財産の管理管署、つまり裁判所であれば最高裁判所に対して、管理する行政財産について適切な使用許可の判断を行うよう促してきております。

例えば、使用を許可する相手方となる事業者の選定に当たりましては、幅広い民間事業者の参入を促す観点から、公平性、透明性の高い公募の方法によることを原則とはしております。

一方で、通達には明記しているとおり、使用許可の内容あるいは目的等から相手方が特定される場合には、公募によらずに相手方を選定することも可能としておりまして、職員の福利厚生の観点を踏まえて、国家公務員共済組合法第12条第2項に基づきまして、公募によらずに無償で共済組合に対して使用を許可することも可能な取扱いとしております。

こういったことから踏まえまして、委員ご指摘の件は今でも対応は可能でありますので、各管理官署がその行政財産の目的を踏まえて、適切な使用許可の判断ができるように、引き続き制度周知も含め、適切に取り組んでまいりたいと思っております。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長安達悠司君、時間になりましたので。

質疑者 安達悠司

安達悠司はい、ありがとうございます。

人間はですね、やはり感情の生き物です。

誠実な対応を求めても、やはりですね、それなりの福利厚生環境がないと、やっぱりですね、公務員も大変ですし、場合によっては国民を恨んでしまいますよね。

なんで、いい感情を持って働いてもらうためには、やはり福利厚生施設として、食堂や売店、喫茶店ね、こういったものをちゃんと無償で作ってですね、技能の職員の人もしっかり雇うことが大切だと申し上げて、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平日本共産党の仁比聡平でございます。

お手元に、全司法新聞の4月20日付。

法務委員長。

実際に勤務している職員が少ない、実員が減っているというのが裁判所の現場の実際なんだと思うんですね。

行政府省では法務省もそうですけれど、新規の需要に応えるんだということで、不十分ですけれどもこの間増員が図られています。

ところが裁判所だけ

仁比聡平 (日本共産党) 13発言 ▶ 動画
質疑者 仁比聡平

これが、この裁判官以外の職員を126人減らすというのがこの法案なわけですよね。

先ほど来お話ありましたけれども、事件数は2023年以来増えていると。

そもそも今の現状というのが限界を超えているんじゃないですかというのは私申し上げたいんですよ。

そこで、そこに最高裁にお尋ねしますけれども、まず裁判所のデジタル化の名のもとに一体何が起きているのかということなんです。

先ほどもご紹介ありましたけれども、勤務時間管理システムが全庁で開始もされました。

このシステムというのは、つまりパソコンを起動したら、遅くともその時間には業務が始まっているでしょうという客観的に把握しようというわけですが、裁判所職員の端末というのは、起動するのに10分以上かかるとか、中には20分もかかる場合があると。

そうするとですね、出庁して、電話での事件の管理の問い合わせなんかが始まるわけですよね。

ところがパソコンが立ち上がっていないから、事件管理のシステムが見れない。

だから応答ができないとか、あるいは出庁時間というのは大体みんな一緒じゃないですか。

だからログインが集中してダウンするというみたいなことまで起きていると伺いますが、裁判所はそのとおりですか。

最高裁判所事務総局清藤総務局長。

政府参考人 清藤

お答えいたします。

委員ご指摘のとおり、本年1月から全国の裁判所において、勤務時間管理システムを導入しているところでございます。

勤務時間管理システムのほかにも、裁判所職員は業務上利用しているシステム等がいろいろあり、担当する業務等によっても、そのシステムは異なりますことから、職員の端末の起動にかかる時間について、何分かと一概にお答えすることは困難ではございますけれども、職員から端末の起動に一定の時間がかかる場合があるという声もあることは承知しているところでございます。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平。

とってもストレスフルな職場でしょ。

そこでなんでこんなことになっているのかと思って、最高裁にわざわざですね、裁判所職員の使用している端末、パソコンですね。

このスペックについてお手元資料をお配りしました。

民事訴訟を担当する裁判官と、それ以外の職員、つまり刑事事件なんかを担当する裁判官も含めた、あるいは書記官、事務官の職員というのは、使っている端末のスペックが違うんですよ。

で、一般の職員が使っている端末というのは、ハードディスク等という項目を見ていただいたらと思いますけれども、ハードディスクドライブなんですね。

これって、現代、私たちが例えば、議員会館で使わせていただいている官邸のパソコンなんかもそうですけども、SSDなんですよね。

数十倍の違いがある。

ハードディスクドライブというのは、SSDの数十倍遅いというのが、まあ言ってみれば常識で。

だからですね、導入をされた、今この一般職員の方々が使われているものというのは、導入されたのが令和3年頃のようなんですけども、いわゆるWindows 10の搭載機なんですよ。

その後、Microsoft 365というのが始まったでしょ。

いや、こんなことしなくていいのにと思っている人も、どんどんそれに代わって面倒くさくなったでしょ。

Microsoft 365でパソコンが悲鳴を上げるようになったと。

で、Windows 11へのアップグレードで息の根を止めたというふうに現場の職員たちから語られているんですけれども、最高裁そうですか。

最高裁判所事務総局清藤総務局長。

政府参考人 清藤

お答えいたします。

裁判所職員の端末はWindows 11へのアップグレードが行われました。

Windows 11のシステム要件、すなわち、Windows 11にアップグレードするために必要とされる端末のスペックは、充足しておりますものの、近時、端末の動作が遅いとの声があるものと認識しております。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平。

ですから、裁判所が構築している事件管理のシステムのですね、動作が遅いとか、あるいは我々がよく知っているワードやエクセルというようなこういうアプリケーションも動作が遅かったり途中でダウンしたりとかそういうことが起こるわけですよ。

あえて与党の重鎮の皆さんがたくさんいらっしゃるこの委員会ですから、こういう実情を私たちよく知った上で、与野党を超えて裁判所の人的、物的予算の抜本的な拡充に向けた確保を絶対しなきゃいけないと思うんですよね。

ITの進化が早すぎると、だから5年前に買ったものがこうやってスクラップ化するみたいなことというのは、ちょっと困ったもんだとは思いますけど、家庭用じゃなくて裁判所のコンピューターでしょ。

そしてデジタル化をどんどん進めようというわけでしょ。

だからこそ、この与野党を超えての取組が必要だと。

誰が買わないと決めたのか、更新しないと決めたのかって、総務局長に聞こうかと思いましたけど、そんな意地悪な質問はせずに、次の問いをしたいと思うんですけどね。

そういうもとで、裁判所は、法の改正による施行期日から逃げられないという宿命を背負っていると思います。

民事訴訟のデジタル化。

を進めるということで、この5月21日だと思いますけれども、施行がされるんですよね。

これを民事手続きデジタル化フェーズ3ということで準備をしてこられたんですが、ちょっと質疑の順番を変えてお尋ねします。

資料の次のページ3枚目、ご覧いただきたいと思いますけれども、この資料にあるように、フェーズ3の運用開始、これを一番上、民通というので始めることになっているでしょう。

これはその下にあるTreesというのを令和7年度のうちには全国展開して、これを活用するという形で迎えるはずだったのではありませんか。

最高裁判所事務総局、清藤総務局長。

政府参考人 清藤

お答えいたします。

当初の想定では、新たに開発するe提出、e記録管理システム、これいわゆるTreesと呼称しておりますこのシステムで、この5月の改正民事訴訟法の施行を迎えることを予定していたところでございます。

質疑者 仁比聡平

そうならなかったというので、次4枚目の資料をご覧いただきたいと思いますけれども、そのTreesというのが何かというと、すでに稼働しているのがROOTSという、私がデジタルの事件管理システムですと申し上げているものなんです。

これにTeams、マイクロソフトが提供しているウェブ会議アプリが運用もされていて、ところがこれ大変評判が悪いです。

途中で止まるとかいうようなことになっていて大変だということなんですけども、に加えてe提出、e記録管理機能を持ったこういうシステムを完成させて、ならしも終わって、5月本格的に運用するっていうはずだったんですね。

ところがそうならなかった。

それで民通を使いますということなんですけど、この民通では裁判所が手続書を作るべき、例えば呼び出し状だったり弁論聴取だったりというのがありますが、これをシステムの上では作成ができない。

だから民通に存在する電子情報を一旦、例えばテキストデータみたいな形で吸い出して、他の管理ソフトで加工して、民通にもう一回アップするというみたいな手間がかかる。

だからこのTreesが完成を本当にするまでは、この民通との並行が進むし、民通で事件管理が行われている事件は、もし永久保存みたいなことになったら、ずっとこれが存在するというような実情に、総務局長になってますよね。

最高裁判所事務総局、清藤総務局長。

政府参考人 清藤

委員がご指摘のとおりで、この5月からは民通を使用して改正法の施行ということを考えております。

事件記録に綴ったりすると、こういう事務を行っているところでございますが、これが5月の改正民事訴訟法の全面施行後には、職員の端末上で今申し上げたようなROOTSによって作成した書面のデータを印刷はしないで、これを民通のシステムにアップロードすることになるものでございます。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平。

一つ一つは、そういう手間を尽くせばできるかもしれないけども、もともと一つのシステムの中で、電子的に作業が効率的にやれるっていうはずだったものがですね、そういう手間がどんどんどんどん重んでいって、かつ一体この先、どうやったらその課題が解決するのかわからないっていう、その状況の下で、IT化によって効率化・簡素化するから、職員は減らせるんですと。

というのが最高裁の言っている定員政策なんですよ。

そんなもの納得いくわけがないじゃないですか。

だから職場に言ってみれば幻滅してですね、若い職員だったり中堅の職員だったりが退職してしまうということが私は起こり始めていると思うんですね。

デジタル庁においでいただいているんですけれども、私はこれが政権が目指すデジタル化の水準なのかと、ちょっとお尋ねしてみたいと思っているんですけど、令和9年中には裁判所もGSSに移行していくということなんですが、行政府庁ではこんなことになっているんですか。

デジタル庁奥田審議官。

政府参考人 奥田

お答え申し上げます。

裁判所のこれまでのデジタル化の状況等につきましては、政府として見解を述べることは差し控えたと思いますが、他方で行政機関等が利用するデジタル基盤の高度化、これは委員の御指摘のとおり重要な課題であると認識しているところでございます。

行政機関等における生産性の向上であるとか、またセキュリティの確保を図るため、デジタル庁では最新技術を採用しつつ、政府共通の標準的な業務環境を提供するサービスとして、令和3年よりガバメントソリューションサービス、いわゆるGSSを提供させていただいております。

GSSの移行に当たりましては、各省と連携しまして、高機能で高セキュリティを確保した業務端末の配布であったり、また高帯域、高品質、低コストを実現する新たなネットワークの整備、こういったものをしっかりと進めることで、場所を選ばない働き方の実現にするとともに、デジタル技術を活用した業務効率化を可能としてきたところでございます。

最高裁判所のネットワークにつきましては、令和8年9月以降、順次GSSに移行する予定でございます。

円滑に導入できるよう、引き続き最高裁判所としっかりと連携して取り組んでいきたいと思っております。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平君。

つまり、裁判所だけが、人的にも物的にもですね、現有勢力を何とかやりくりすればやっていけると。

パソコンも古いスペックになっているけれども、これで何とか我慢してというみたいなことをやっているわけですよね。

そのことが、この今申し上げているフェーズ3の問題については、最終的な確定的な初期間の事務フローを下級審に下ろしたのは3月末でした。

都合400ページもの初期間事務っていうのがそこの中にあるんですよ。

3月末に下ろされて5月の21日から施行ですよ。

そんなことやってられるかと。

先ほどの共同親権の問題については、法廷運営のあり方に関する諸課題の検討が最高裁や大規模庁で行われていましたが、その資料が各庁に下ろされたのは2月末なんですよね。

それで4月施行でしょ。

ギリギリに下ろして、そして適正にやるんですと。

現有勢力でやってくださいと。

こんな無茶振りを、もうこれ以上、私は続けさせるわけにはいかないと思います。

人的物的に必要な予算は何千億円でも最高裁要求してくださいよ。

みんなで応援しようということを心から呼びかけて、今日は質問を終わります。

委員長 伊藤孝江

北村晴男君。

その他 北村晴男

日本保守党の北村晴男です。

よろしくお願いします。

私、約40年間、外から裁判所を見てまいりました。

いわゆるお役所仕事という言葉とはかけ離れた極めてハードな仕事ぶりに接しておりましたので、深い敬意を表しております。

その点を申し上げて質問に入ります。

4月1日に改正民法が施行され、これまで父母が離婚した場合、単独親権とされていた制度が改められ、共同親権も選択可能になりました。

しかしながら、子の幸せという観点から、私は原則、共同親権とすべきであると考えています。

今回の法案で裁判所職員の数を減らすとのことですが、離婚後、共同親権への制度改正に伴い、家庭裁判所の事務負担にも変化が生じたものと思われます。

まず本日は、裁判所の事務負担の軽減という観点から共同親権のあり方に関連してお聞きします。

離婚後の親権のあり方について民法改正の結論が原則共同親権とならなかった背景には、裁判所による事務負担増に対する強い警戒感があったものと推測しています。

もちろん表面的には法制審において共同親権そのものに対する強硬の反対論が

北村晴男 (日本保守党) 11発言 ▶ 動画
その他 北村晴男

この点は後に触れるとして、家庭裁判所の事務負担の点については、制度の在り方次第でその負担を減らすことは十分に可能であると考えています。

この点を論じる前提として、まずお聞きします。

離婚に際し未成年の子がいる場合には、共同養育計画を作成することが子どもに対する親の責任として何よりも重要と考えますが、この点について、造詣の深い三谷副大臣のご所見を伺います。

三谷法務副大臣。

答弁者 三谷法務副大臣

お答えいたします。

日本での協議離婚の多さなどにも鑑みまして、共同養育計画の作成を離婚する上での義務にはいたっておりませんけれども、子どもの利益を確保するためには、離婚の際に父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費を含め、離婚後のこの養育について適切な取り決めがされることが非常に重要でございます。

改正法では、共同養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により共同養育計画の作成ができることを、関係府省庁等とも連携しながら積極的な周知広報に取り組んで、しっかりとこの共同養育計画が策定されるように働きかけてまいりたいというふうに考えています。

その他 北村晴男

北村晴男、ありがとうございます。

私の質疑時間、今12時20分までとされていますが、15分ということですと22分までではないかというふうに考えておりますが、続けます。

この進路や病気治療で何を選択するかという問題については、父母の協議が整わない場合、これは問題ごとにどちらの親の意向を優先するかということをあらかじめ共同養育計画で定めておけば、これを裁判所に持ち込まずに済むことができます。

そうすれば、例えば不要な弁護士費用も不要ということになります。

あるいは、どうしても紛争になる場合には、ADR、裁判外紛争解決手続きを利用するなどして、裁判所の負担を軽減することが合理的と考えます。

そこでお聞きします。

現在の運用において、ADRがどの程度利用されているか、データがあればお示しください。

法務省大臣官房内野司法法制部長。

政府参考人 内野司法法制部長

お答え申し上げます。

法務省におきましては、各認証ADR事業者が取り扱った紛争として、その取り扱い状況や紛争の個別具体的な内容まで、これは把握しておりません。

離婚後の親権をめぐる紛争こういったものに特化した形でのとりあえず件数は承知しておりませんけれども、身分、これは夫婦や親子関係これを含むものでありますが、この身分関係紛争その他家事関係という形で取扱件数を把握しております。

その上で、認証ADR事業者によるこの身分関係紛争その他家事事件の取扱件数の概要についてご紹介申し上げますと、令和2年度の記載件数が193件、令和3年度の記載件数が156件、令和4年度の記載件数が204件、令和5年度の記載件数が192件、令和6年度の記載件数が202件であると承知しております。

その他 北村晴男

今後もADRの活用について、予算措置などされて、これを促していくような制度を作っていただきたいというふうに考えています。

一つ飛ばしまして、家庭裁判所の負担という点で申し上げますと、改正前は、親権争いがあるケースのほぼすべて、これが裁判所に持ち込まれていました。

この点の事務負担は多少減るかもしれませんが、ただ、共同親権にするのか、あるいは単独親権にするのか、この争いの余地を残した結果、これがさらに裁判所に持ち込まれることになり、トータルの事件数はさほど変わらないかもしれません。

原則共同親権ということになれば、これまでの争いが裁判所に持ち込まれてきたもの、これがほぼゼロになること、これが自明でございます。

そこでお聞きします。

今回の新制度によって、裁判所に申し込まれる共同親権関係の事件数、とりわけ共同親権か単独親権かという争いの数がどのように推移するか、これを注視する必要があると考えますが、それについて統計を取るお考えはありますか。

裁判所事務総局蒙体家庭局長。

政府参考人 蒙体家庭局長

統計として、どのような数値を取得するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や、法改正の動向のほか、事務処理上の負担等も踏まえて検討されているところでございます。

その上で、今後ご指摘のような統計を取得するかどうかにつきましては、何をもって親権に関する争いがあるとするかを一時的に定義することが困難であって、数値を取得することが難しい上、そもそも終局した事件の動向とは別に、特別に争いの有無についての統計を取得することに大きな有用性があると言えるかという問題もございまして、慎重に検討する必要があるというふうに考えているところでございます。

その他 北村晴男

北村晴男、これ統計を取ることは難しいとおっしゃったけど、別にそんな難しいはずはないんでね。

スタート時点で親権に争いがあった事件ということで統計を取っていただければ、全然話が簡単だというふうに考えています。

その上で、この幸せ、双方の親親戚にとっての幸せ、これを第一に考えて制度設計をしていただきたいと考えますが、裁判所の事務負担の軽減策についても講じていただきたいというふうに考えています。

このたび施行された民法改正に向けて法制審議会、家族法務会での議論が行われましたが、それについて質問ですが、一般論として諮問事項を調査審議するために置かれる法制審の委員を選任する際、検討テーマとの関係で、その人がどのような考え、主張を有しているかを調査しているのでしょうか。

これ、個別の問題ではなくて、一般論をお聞きしていますので、お答えください。

法務省大臣官房内野司法法制部長。

政府参考人 内野司法法制部長

お答え申し上げます。

部会の委員等の人選は、各諮問等の内容に応じて設けられる部会ごとに送られるものでありまして、また、具体の人選のあり方について、一般的に定めたものがあるわけでもないため、具体的な委員等の人選過程の方法等につきまして、一般論として一概にお答えすることは困難でございます。

その上で、あくまで一般論として申し上げますと、法制審議会の調査審議に当たりましては、法律専門的な調査検討を行うとともに、国民各層の意見を適切に反映する必要がございます。

このような観点から、委員の任命に当たっては、各諮問の内容にも照らし、幅広い意見を述べていただくために、公正かつ均衡の取れた構成になるよう配意しつつ、法律専門家、あるいは一般有識者といった多様な立場の方々にお聞きいただいているものと認識しておりまして、引き続きそうなるよう、当局として配慮してまいりたいと考えております。

その他 北村晴男

北村晴男君。

現在揉めに揉めている親権に係る係争法の改正、これについても法制審の委員の選定の仕方が大問題となっております。

法務省は改正法のあり方をあらかじめ決めた上で、それに沿う委員を選任しているのではないかという疑念が生じており、結局のところ結論ありきの法制審との批判を免れないものと考えています。

念のため申し上げますが、私は法制審の議論自体を批判しているものではなく、その委員の選定方法を問題としているものです。

共同親権をめぐる法制審の部会の諮問についても、政治的な実態としては、国際結婚が破綻した際の、主に日本人の母親によるこの連れ去り問題、これが日本に対する国際的批判を招き、共同親権の導入を海外からも強く求められていたという経緯がありました。

日本は北朝鮮からの拉致被害者の救済を求めるが、親権者からのこの拉致誘拐を解決しようとしないという批判でございます。

ですから、共同親権の導入を目指す方向でスタートするはずでしたが、家族法制部会の委員には、共同親権に強硬に反対する方が5名選ばれました。

これに対し、共同親権に前向きな方は3名、うち原則共同親権を主張する方はたったの1名、それ以外は比較的中立な方々という状況でした。

そこで、原則共同親権とすべきと考える者たちが、すなわち子どもに対する虐待の恐れがあるなど、例外的な場合を除き、原則共同親権とすることがこの福祉、この幸せにとって最重要であると考える有志は、法務省の意図が共同親権を導入しましたよというポーズを作ってお茶を濁すことにあると。

これではこの幸せにつながらないんだという危機感を持って民間法制審という異例の組織を立ち上げ、欧米諸国の専門家の多数の意見も聞くなどして法制審の答申が出る前に意見表明をしました。

その後、予想どおり法制審では議論が紛糾して結論が出ず両論併記の答申となり、結局法務省案は共同親権の要である共同養育の重要性、子どもとの交流、子との交流の重要性という重要な視点を欠いた、著しく欠いた、いわば骨抜きの共同親権案となり、ほぼそのまま成立しました。

今後も法制審で議論してもらわないといけない重要な議題はたくさんあると思います。

そういう中で法制審が出した結論であれば尊重しよう。

もちろんその結果を絶対にするわけではないですが、少なくともその結論をベースにして国会でも議論していきましょうというふうになるためには、やはり委員の選定も十分納得感のあるものにしていただく必要があるというふうに考えています。

先ほど申し上げたような疑念が生じないような、それまで委員の方が述べてこられたこと、あるいは論文、文献などを検討すればどのような立場の方かは一般的に検討できますんで、そういった疑念が生じないような委員の選定を今後していただいて、法務省の行政に対する信頼を損なわないようにぜひともしていただきたいというふうに考えています。

付け加えますと、私の実務経験で申し上げますと、親権争いが極めて不毛で費用もかかるというふうに考えてまいりました。

他方で安達委員が先ほどおっしゃった親子交流の問題と親権が誰にあるかという問題は理論的に別であると、これはそのとおりであります。

そのとおりでありますが、これまで親権を持った方は親権を持ってない方と子どもとの交流を阻害してきたという実情があります。

なので、ここで共同親権をどうしても原則にするべきだというのは、まさに親子交流の重要性を裁判所が全く認識してこなかったと、この実務の実態があるからでございます。

裁判所のマインドチェンジを、先ほどもご質問ありましたが、ぜひともしていただいて、裁判官が自分の視点ではなくて、この視点に立って本当に実務が運営できるような、そういった法策をぜひ講じていただきたいというふうに考えています。

以上です。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。

これより討論に入ります。

ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

仁比聡平君。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平日本共産党の仁比聡平です。

私は会派を代表して裁判所職員定員法改正案に反対の討論を行います。

本法案は、行政府省が新規事業などを理由に増員される一方で、裁判官以外の定員を126人も減員するものです。

裁判所職員に過大な負担をし、司法の機能後退を招くものであり、反対いたします。

離婚後共同親権制度が4月1日に施行されました。

全司法労働組合からは、制度導入に当たり、各家庭裁判所に調査官1、2名、全体で少なくとも100名規模の増員が求められてきましたが、本法案では、わずか10人の増員しかありません。

改正法施行を前後し、家庭裁判所の現場からは、相談や問い合わせに困惑する声も出されています。

複雑化、高葛藤化する事件に丁寧に向き合い、子どもの意見表明権を保障するためにも、抜本的な体制の強化が必要です。

同時に、現在、裁判所業務のデジタル化が進められていますが、新しく導入されるシステムへの対応だけでなく、システムの不備を人為的に補完するなど、逆に業務量が増えているのが実態であり、その解決の展望ははっきりしません。

仁比聡平 (日本共産党) 3発言 ▶ 動画
質疑者 仁比聡平

職員の負担が増し、サービス残業も常態化し、メンタルヘルス不調に陥る職員が急増しています。

すでに少ない現有人員で何とか現場を回していこうとする、これまでの最高裁の定員政策は破綻しているというべきであります。

2023年以降、裁判所全体で事件は増加しているほか、今国会には成年後見制度の見直しなどを行う民法改正案も提出されているなど、ますますその役割が重要になってきています。

日本共産党は、憲法が保障する国民の権利を守る司法本来の重要な任務を果たすために、裁判所職員の増員、裁判所予算の増額を求めてきました。

裁判官を含め、裁判所の事件処理そのものを一体的に取り組む書記官、事務官、家庭裁判所調査官の増員こそが求められているということを申し上げ、反対討論といたします。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。

これより採決に入ります。

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。

多数と認めます。

よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。

この際、打越君から発言を求められておりますので、これを許します。

質疑者 打越さく良

打越さく良君私は、ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本保守党の各派共同提案による付帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

1、民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう、裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。

2、本委員会においてこれまでに付されてきた付帯決議の趣旨を尊重し、最高裁判所において、判事法の定員の充足に努めるとともに、その実員の増減の見通しを着実に立てた上で、定員の在り方について不断の検討を行うこと。

3、判事法を

打越さく良 (立憲民主・無所属) 3発言 ▶ 動画
質疑者 打越さく良

安定的に確保することが重要であることに鑑み、裁判官の全体的な処遇改善に向けた必要な検討を行うこと。

その結果を引き続き国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえたさらなる後方支援機能の向上、法曹人口の増加等に向けた取組をより一層進めること。

5、裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で、裁判官、裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。

6、両親の離婚時における子どもの利益確保の要請等への対応、その他価値観の多様化に伴う家事事件の複雑化、困難化の動向等に対して、家庭裁判所における多角的な対応が適切かつ十分に行われるよう、裁判官・家庭裁判所調査官の充実を含め、家庭裁判所の人的・物的体制の強化を進めること。

7、裁判官及び裁判所職員が健康的に働き続けられる職場環境を整備すること。

特に子育てや介護などにより、キャリア形成を損なうことなく、仕事と家庭を両立し、その能力を十分に発揮できるような取組をより一層進めるとともに、本人の意向や家庭環境に十分に配慮した裁判官の異動にも努めること。

8、国民に身近で利用しやすい司法の実現という観点から、地域の実情に即した裁判所へのアクセスの向上を図るため、地域の人口及び交通事情の変化や、事件数の動向、裁判手続等のデジタル化の進捗状況等を踏まえつつ、適切な人的・物的体制の整備に努めること。

附帯決議する。

以上でございます。

何卒各委員の御賛同をお願い申し上げます。

委員長 伊藤孝江

伊藤委員長ただいま打越さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。

本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。

ありがとうございます。

多数と認めます。

よって打越さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

ただいまの決議に対し、平口法務大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。