とにかく公安警察も情報全体も引き続き、市民監視活動を行っていないとは言わないわけでございます。
そういう点で、今現在そういうことをチェックする仕組みが他の国にはあるわけですから、日本も設けるべきではないかというのが一つでございます。
もう一つ、二つ目にですね、そういうチェック機関を設けるべきだと思うのは、国家情報会議が局、会議、局ですね、この格上げの問題でございますけれども、今回の法案の一番の肝は、内閣情報調査室がですね、国家情報局に格上げされて、相互調整機能を持つということだというふうに思います。
そもそも今まで内閣がどういうことをやってきたかあまり信用されていないというのは今日の質疑でもあったと思うんですけど、内閣というのはいろんな言われ方をしてですね、内閣直属あるいは総理直属の情報機関とか、場合によってはマスコミも隠密組織というようなことまで言われてきたわけでございまして。
資料の2枚目がございます。
これはもう午前中、杉尾さんが全部やっていただいたんで、私の方は何も言うことがないんですが、ありがとうございました。
時間の設定を受けになりましたけれども。
要するに安倍晋三元首相の私設部隊のように働いたということなんですね。
これも実は内閣情報調査室のスタッフから、こんな選挙の情報収集とかそんなことをやっていいのかというリークが新聞社にもたらされて記事になったんですよね。
これも今後やらない保証はないと。
やらないというならですね、やっぱり事後で結構ですので、そういう第三者機関なり国会の方がちゃんと後でも目的通りやっているのかと、ちゃんとした目的通りやっているのかとチェックを受けるべきではないかというふうに思います。
私は歴史が好きで、いろんな本読むんですけど、古来ですね、情報機関というのはあまり権限を与えない方がいいんではないかというふうに思うんですよね。
例えば江戸幕府もですね、服部半蔵を旗本大名にはしなかったわけですよね。
この知恵が小説の中でも書かれておりまして、やっぱり情報機関が政策決定に関与しない方がいいと。
1950年代にCIAのダレス長官が大変問題になりましたよね。
イランの政府転覆、グアテマラ、あとキューバですかね。
作戦ですよね。
勝手にいろいろやったんで、ケネディにも嘘をついてやったんで、大変叱られてですね。
その後CIAはかなりいろいろ大統領から目をつけられる存在になったということがありまして、こういう歴史の教訓をですね、学ぶべきではないかなというふうに思います。
情報機関が格上げされると、政策にも影響しかねないという点の危なさがあるわけでございます。
そんなことも心配されるわけですから、要するに第三者機関とか国会が監視する仕組みがあればですね、そういうこともなかったんだなとかですね、後々でもチェックができるわけですね。
で、かえって、インテリジェンス機関の国家情報局の信頼が増すんではないかと。
逆に言えばですね、そういう機関がちゃんとチェックした方がいいと思うわけでございます。
で、三つ目に、そういう機関がチェックした方がいいと思う理由はですね、まさに今回先ほど言いました総合調整機能を持った国家情報局はですね、各インテリジェンス機関省庁に、これこれこういう目的でこういう情報を集中してもらいたいという指示ができるという点でございます。
通常ならですね、各インテリジェンス機関省庁が収集した個人情報というのは、個人情報保護法からですね、通常は目的外使用しちゃいけないということになっているわけでございます。
ただし必要な場合は目的外使用していいということが書かれておりまして、それは個人情報保護法第69条の中に書かれていますが、第2項、第3項ですね。
行政機関が、つまり各行政機関がさまざまな目的で収集した個人情報もですね、国家情報局がこれこれこういう理由で必要だという情報と決めればですね、今申し上げたような個人情報保護法69条第2項3項に該当して目的外に使用してもいい、出してもいいということで合法になるという、そういう流れが今回作られていると思うんですけれども。
時間の関係でそうなるとということで聞きますね。
これは確かに内閣情報調査室が格上げされた国家情報局はですね、もちろん国益のためということでやられるんでしょうけれども、これが重要情報だと、国益のために必要だと決めれば、各情報機関が持っている個人情報も集められるということになります。
で、個人情報保護法の縛りもなくですね、収集分析ができるということ、今回この法案、法律によってなるわけでありますね。
相互調整機能ということですね。
そうなりますと、インテリジェンスコミュニティの間で、情報がフィードバックされるということと、共有化されて、やがてデータベース、いろんなことの危機対応の点で言えば、データベース化もされていくということになると思うんですけれども。
これは国家情報局にとっては、公益のためだ、合法だということになるかもしれませんが、国民の側からすると、ある省庁に限定的に答えた情報が、全然違うところで使われると、知らないうちに使われるということで、これは明確なプライバシーの侵害に、個々の国民にとってはですよ。
いくら国家情報局が正しいことと思ってやろうと思っても、それで集めたとしても、個々の国民にとってはプライバシーの侵害になるというふうに思います。
そういう仕組みになっておりますので、何も今までとは変わらないということではなくて、個人情報の保護点からいくと、大きく変わるというふうに私は思いますし、国家情報局による法の例外、目的外使用という法の例外を限りなく拡大して合法的ということにはしますが、言ってみれば長期的な個人情報の収集が可能になるというふうに思うんですね。
これは大事なことなんで、木原官房長官に聞きたいんですけど、これが私が一番危惧する点で、今回何も変わらないんじゃなくてですね、そういうふうに情報が共有化されてご本人の知らないところでいろいろ使われていくという点ですね。
この点の歯止めがないということなんですね。
この点いかがですか、長官。