法務委員会

参議院 2026-05-14 質疑

概要

衆議院法務委員会において、平口法務大臣らが出席し、多岐にわたる課題について答弁しました。児童相談所の人材確保や子ども向けSOS番号、配偶者暴力防止法に基づく協議会設置、ギャンブル依存症対策などの福祉・人権課題に加え、再審における証拠開示手続きや成年後見制度の改正、戦争裁判関係資料の管理について議論されました。また、不法就労対策や経営・管理ビザの審査、生成AIによる肖像・声の無断利用への民事責任、別居親の学校行事参加、外国人の不動産取得実態など、入管行政や民法上の権利侵害についても審議が行われました。

発言タイムライン

自民無所属国民公明維新参政共産政府委員長・議長
0分25分50分1:151:402:052:30古庄玄牧山ひ泉房穂川合孝横山信嘉田由安達悠仁比聡北村晴

発言者(10名)

質疑応答(44件)

児童相談所の人材確保と定着支援
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)
  • 児童相談所の職員(児童福祉司・児童心理司)の激務による離職や定着の現状認識を問う
  • 処遇改善、メンタルケア、DX化を含めた今後の人材確保・定着支援策を問う
答弁
子ども家庭庁現下審議官
  • 体制強化は急務であり、計画的な増員と地方財政措置を講じている
  • 業務負担による離職が大きな課題であると認識している
  • 採用活動への補助、メンタルヘルスケア専門職の配置補助、ICT化による業務軽減、ピアサポート等の定着支援に取り組んでいる
全文
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まず、児童相談所を担う児童福祉司や児童心理司については、増員が求められる一方で、激務による離職ですとか、人材定着の難しさが、だいぶ前から課題となっております。

現場の負担ですとか、定着率の現状をどのように認識しているのか、そしてまた、処遇改善ですとか、メンタルケア、DX化を含めて、今後どのように人材確保、定着支援を進めていくのか、子ども家庭庁に伺いたいと思います。

児童相談所における児童虐待相談対応件数は依然として多く、こうした状況に対応するため、ご指摘いただいた児童相談所の体制強化は急務であると認識しております。

子ども家庭庁では、令和4年12月に、新たな児童虐待防止対策体制総合強化プランを策定し、児童福祉司、児童心理司について、毎年度全国的に計画的な増員を図っておりまして、令和8年度においても必要な地方財政措置を講じることとしております。

新規採用により一定の人材確保は図られておりますが、業務の負担が大きく、心身の不調や業務上の悩みなどを理由に、離職する方も多くて、職場定着は大きな課題であると考えております。

このため、児童相談所職員の新規採用や定着支援に向けて、自治体が行う採用活動に対する補助、児童相談所業務等の魅力発信といった人材確保支援を進めるとともに、職員の働く環境や質の向上を図るため、児童相談所職員のメンタルヘルスをケアする専門職員の配置に対する補助、ICT化による職員の業務軽減、効率化の支援などにも取り組んでおります。

さらに、児童相談所職員同士が仕事の悩みの相談や意見交換をする場を提供するピアサポート等の人材定着支援事業も行っており、こうした取り組みを通じ、今後とも児童相談所の人材確保定着に向けて、国としてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

子ども向けSOS番号の設置
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 児童虐待ダイヤル「いち早く」は子どもには分かりにくいため、子どもが簡単に覚えられる専用のSOS番号を設けるべきではないかと提案する

答弁
古川内閣府大臣政務官
  • 「いち早く」は子ども自身も利用できるよう分かりやすい3桁番号として運用しており、浸透していると考えている
  • SNS相談窓口「親子のための相談ライン」も運用している
  • 現時点で新たな専用ダイヤルを設けることは考えていないが、分かりやすさを重視して周知啓発に努める
全文
質問・答弁の全文を表示

これまで私は児童相談所虐待ダイヤル「いち早く189」について、そもそもですね、「いち早く」という言葉は大人の言葉だと思うんですよ。

小さい子どもで虐待を受けている子どもが、「いち早く」という言葉をパッと思いつくかどうかといったら、私は「いち早く」という言葉、小学校1年生が使わないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、前から言ってるんですけど、子どもがいじめにあったりですね、迷子になったりしたときに、子どもでも、そして何も子どもと大人と別々の番号にする必要もなく、子どもでも大人でも覚えられる、一括した子どもに関する問題のSOS番号。

子どもでも簡単に覚えられるSOS番号が必要だというふうに私はもう本当に長年訴えてきてるんですけど、やっと「いち早く」っていうのができたと思いきや、これはもう児童虐待専門のということですけど。

委員ご指摘の、児童相談所虐待対応ダイヤル「いち早く」は、虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、子ども自身が、虐待を受けたと思ったときなどに、ためらわずに児童相談所に通告相談ができるよう、分かりやすい全国共通の3桁番号として平成27年から運用をしております。

「いち早く」の運用開始から10年以上、国民への周知啓発に努めてきたところであり、国民に浸透してきているものと考えております。

また令和5年からは、子どもや保護者などが親子関係や子育てについて悩んだときに、気楽にSNSで相談できる窓口として、「親子のための相談ライン」の運用を開始しているところであります。

従って現時点で、「いち早く」とは別に、新たな専用ダイヤルを設けることは考えておりませんが、委員のご指摘も踏まえ、子どもへの分かりやすさという観点も重視しながら、児童相談所虐待対応ダイヤル「いち早く」や、「親子のための相談ライン」といった各種相談窓口の周知啓発に努め、児童虐待の発生の予防、早期対応につなげてまいります。

配偶者暴力防止法に基づく協議会の設置促進
▶ 動画
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 2030年目標の前に、未設置の残り5都道府県について、なぜ設置が進まないのか、いつまでに設置するのか具体策を問う

答弁
由布内閣府審議官
  • 非法定協議会の法定化に伴う機能充実の検討など、設置準備に時間を要している自治体がある
  • すべての都道府県で設置されるよう、自治体に取り組みを促していく
全文
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目標としては2030年までに全国47都道府県に設置されるというふうに承知しておりますけれども、まだ設置していないのが大阪府、静岡県など5県、あともう5県ですから。

女性相談センターなど他にも関係する救済枠組みがあるとはいえ、せっかくここまで来たんですから、あと5県、2030年を待たずに、ぜひ人の命が関わる、この緊急性の高い課題についてですから、具体的に、残りの5都道府県がなぜ立ち上がらないのか、立ち上げるために何をいつまでにやるのかということをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。

現時点で、配偶者暴力防止法に基づく協議会が設置されていない都道府県につきましては、例えば、既存の非法定の協議会を法定協議会にするにあたりまして、その機能の充実を検討しているなど、設置準備に時間を要している自治体があるものと認識しております。

内閣府といたしましても、すべての都道府県において、配偶者暴力防止法に基づく協議会が設置されるよう、自治体に取り組みをしっかりと促してまいりたいと思っております。

ギャンブル等依存症対策における法務省の主体的な関与
▶ 動画
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 法務省が司法書士会に任せきりにせず、厚労省等と連携して精神的ケアを図るなど、主体的にリードする決意があるかを問う

答弁
平口真理
  • 司法書士会に通知を発出し、多重債務問題への対応の観点から積極的な参画を促進してきた
  • 引き続き基本計画に基づき、司法書士が役割を果たせるよう日本司法書士会連合会と連携していく
全文
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法務省では日本司法書士会連合会がシンポジウムなどを開催して啓発活動するよう記されているんですけれども、このシンポジウムに関して、昨日法務省に聞きましたところ、主体的に連携していないということがわかったんです。

ちょっと表紙に消してしまったんですけれども、一応基本計画には省庁横断的に、ちゃんと法務省って具体的に書いてあったので、やっぱり司法書士にお任せしているっていうのは、お手伝いぐらいは、公費が必要だったらお手伝いぐらいはしますよという、そういうレベルだという実態がわかったんですが、やっぱりギャンブル依存症はですね、本当に深刻な問題、例えば自己破産とか犯罪とか自殺とか、こういった本当に家族だけではどうしていいか分からないという多くの人たちの悩みを聞いておりますけれども、こういった問題の引き金になり、場合によっては人権を奪う深刻な社会問題だというふうに言われております。

法務省が、例えば厚労省と連携して精神的ケアを図るなど、もっとですね、主体的にリードしていくぐらいの決意を示すべきだと思いますが、法務大臣、いかがでしょうか。

ギャンブル等依存症対策につきましては、関係機関が相互に連携し、法務省も、日本司法書士会連合会に対して通知を発出し、特に多重債務問題への対応の観点から、司法書士会の積極的な参画を促進してきたところでございます。

法務省としましては、引き続き基本計画に基づいて、ギャンブル等依存症対策において、司法書士がその役割を果たすことができるよう、日本司法書士会連合会としっかりと連携してまいりたいと考えております。

再審前の調査手続きの必要性
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)

- 政府案に含まれる再審前の調査手続きについて、現行法に規定があるか確認したい

答弁
佐藤刑事局長

- 現行の再審請求審に関する手続き規定は極めて少なく、調査手続きは今回の法改正の準備過程で出てきたものである

全文
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まず、いわゆる再審が始まる前の調査手続きを今回政府案は入れようとしています。

これはまず確認します。

今こんな規定ありませんよね。

現状、現行法に。

御指摘の通りお答えいたします。

御指摘の通り、今、再審の請求審に関する手続き規定は、極めて少ないものでございまして、いわゆる調査手続きについては、今回の法改正で、法案を提出すべく、準備している中で出てきたものでございます。

証拠一覧表の開示の適法性
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)

- 袴田事件のように、現行法に規定がなくても裁判官が命じて証拠一覧表を提示させることは違法か

答弁
佐藤刑事局長

- 個別事件の経過をすべて把握しているわけではないため、本件特有の回答は差し控える

全文
質問・答弁の全文を表示

証拠の一覧表。

袴田事件の大審院では、現行法に規定はないけれども、裁判官が命じて、一覧表出てきています。

これ、違法ですか。

端的に違法か違法でないか、お答えください。

佐藤刑事局長すいません、個別の事件の、それの経過も、私、今、すべて把握しているわけでございませんので、本件特有として、ちょっとお答えすることは、差し控えさせていただきたいと思います。

政府案における証拠一覧表の閲覧権限
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)

- 政府案では、証拠一覧表を閲覧できるのは裁判官のみで、弁護人側は閲覧できないことになっているか

答弁
佐藤刑事局長

- 法制審の答申を受けた案では、裁判所が検察官に命じて提示させる一覧表を、裁判所が弁護人に閲覧提示させることはできないとされている

全文
質問・答弁の全文を表示

確認します。

今回の政府案だと、証拠の一覧表、見れるのは裁判官だけで、弁護人側は見れないということになっていますが、あっていますね。

佐藤刑事局長現在、法制審で答申を受けた案におきましては、裁判所が検察官に命じて提示させる一覧表については、裁判所が弁護人にも閲覧提示させることはできないこととされているところでございます。

政府案と議員立法案の証拠開示範囲の差異
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)

- 証拠開示の範囲について、関連性による制約を設ける政府案と議員立法案とで、実際に開示される範囲に違いがあるか

答弁
佐藤刑事局長

- 議員立法へのコメントは差し控えるが、関連性を問わない裁量的な開示制度については法制審で議論された。法務省は答申や与党審査を踏まえ速やかに法案提出の準備を進める

全文
質問・答弁の全文を表示

ポイントは、開示される範囲が今の政府案では関連性の名のもとに縛る、つまり制約する。

これまでよりも証拠が出にくいということが多くの方から言われています。

この点、今の説明はおそらく、今回の政府案でもちゃんと十分出てくるという説明かと思いますが、議員立法案の規定の仕方は同等に御存じでしょうけれども、議員立法案と政府案とで実際、証拠の出る範囲は違うのか違わないのかお答えください。

佐藤刑事局長すみません。

議員立法のことについて私からコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で今の御質問は、いわゆる関連性を問わない裁判所の裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという御質問だとして受け止めますと、その上で御指摘のような制度を設けることについては法制審議会において議論が行われたものの、再審請求審においては裁判所が再審請求理由の有無を判断する手続きであります。

法務省としては、法制審議会の答申を受け止めつつ、与党内審査における議論も踏まえて、できる限り速やかに法案を提出できるよう準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。

現状の証拠開示運用の適法性
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)

- 現状、裁判官の裁量で証拠開示命令が出されている運用は違法か

答弁
佐藤刑事局長

- 現在の証拠開示命令の運用が違法であるとは考えていない

全文
質問・答弁の全文を表示

現状は裁判官次第で命令できているような内容が、今回の政府案によって縛られてしまうという懸念であります。

現状の裁判官がやっている証拠開示の命令は違法ですか、違法でありませんか。

お答えいたします。

証拠開示命令の今の運用が違法であるということはないというふうに思っております。

目的外使用禁止規定の現状
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)

- 現行法において、証拠の目的外使用禁止に関する規定は存在するか

答弁
佐藤刑事局長

- 現行の再審請求審には証拠提出命令に関するルールがなく、目的外使用禁止についても通常審と異なっていない

全文
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次、目的外使用禁止です。

現行法上こんなもんありませんよね。

お答えいたします。

現行の裁判請求審におきましては、いわゆる証拠開示命令制度、いわゆる証拠提出命令に関するルールはございませんので、目的外使用の禁止についても通常審と異なっていないということでございます。

公証規定の削除による全面禁止の実現
▶ 動画
質問
泉房穂 (立憲民主・無所属)

- 係争法450条の公証規定から裁判決定の部分を削除すれば、公証の全面禁止が実現するという理解で正しいか

答弁
佐藤刑事局長

- 与党内審査において議論されている事項であるため、現時点での回答は差し控える

全文
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いわゆる係争法上450条に規定する広告規定の部分から、448条1項の裁判決定の部分を削除するという条文であります。

それを削除すればそれで全面禁止になるんですから。

質問端的です。

この委員会にてその新設条文を削除すれば全面禁止が実現します。

それはそれで合っていますね。

すみません。

お尋ねにつきましては、与党内審査において議論いただいているところでありますので、現時点において私からお答えするのは差し控えさせていただきます。

不法就労者の現状
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 資格外就労を含む不法就労者の全国的な状況について説明を求める

答弁
内藤次長
  • 令和7年に退去強制等の手続きを取った外国人のうち、不法就労が認められた者は1万3435人(全体の72.9%)である
  • 就労場所は茨城県が最も多く、次いで千葉県、群馬県となっている
全文
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まず、政府参考人にお伺いしますが、現在の資格外就労を含む不法就労者の全国的な状況について、御説明をお願いします。

令和7年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続き、または出国命令手続きを取った外国人は1万8442人でございまして、そのうち不法就労が認められたものは1万3435人で、全体の72.9%を占めております。

不法就労が認められたものの就労場所は茨城県3518人が最も多く、ついで千葉県1967人、群馬県1426人と続いているところでございます。

不法就労者の統計内訳
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 提示された茨城県や千葉県等の人数に資格外就労も含まれているか確認する

答弁
内藤次長

- 資格外就労も含んでいる

全文
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この今、茨城、千葉等で出てきた人数については、これは資格外就労も含むということですか。

含むところでございます。

不法就労の発生原因
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 多数の資格外就労が発生している原因について問う

答弁
内藤次長

- 在留資格や個々の事案によって様々であるため、一概に答えることは困難である

全文
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基本的な質問になりますけれども、これだけの数の資格外就労が発生している原因というのは一体どういうものなんでしょう。

資格外就労者を含む不法就労者でございまして、これ全員が資格外就労というものではないと理解しておりますけれども、やはり不法就労者が発生する原因は、在留資格やそのお立場、個々の事案によっても様々かと思って、一概にお答えすることはなかなか困難かなとは思っております。

不法就労への具体的対策
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 在留資格を確認せずに雇用する者への具体的な対応や検討状況を問う

答弁
内藤次長
  • 在留カード読み取りアプリによる偽変造対策を実施している
  • 広報啓発活動や指導、関係機関(警察・厚労省等)との連携会議による対策を行っている
全文
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おそらく、いわゆる在留資格を確認せずに雇用している方がいらっしゃるということが、その原因の大きな一つだと理解しているんですけれども、在留資格を確認せずに、いわゆる外国人労働者を雇用する、そういうことをやっていらっしゃる方々に対する、何らかの具体的な対応が必要だと思うんですけれども、そういったことについては検討はされていますか。

例えば、在留カードの偽変造が非常に多くなっていることへの対策としては、在留カード内のICチップ内に記録されている情報をスマートフォン等の画面に表示し、カード券面と見比べることで、偽変造の有無を確認することが可能となる在留カード等読み取りアプリケーションを。

さらに、不法就労等の防止、不法滞在者の地方出入国在留管理官署への自主的な出頭の促進等に向けた広報啓発活動及び指導、これを積極的に実施しているほか、警察・厚生労働省等の関係機関と連携し、不法就労外国人対策等関係局長連絡会議を設置して、不法就労等外国人の問題について連携協力しているところでございます。

不法就労対策の実効性
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 対策を講じているにもかかわらず、1万8000人以上の不法就労者が発生している現状について問う

答弁
内藤次長

- ゼロプランに基づき削減に取り組んでおり、近年は6000〜7000人規模で減少しており、着実に効果が出ていると認識している

全文
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不法就労対策のメニューは今説明を受けると、完璧に対応していただいているように聞こえるわけでありますが、にもかかわらず、1万8000人以上の不法就労者が発生しているんだとすれば、これはそういった事態を受けて、今そういう体制を整えているのか、やっているのにこれだけ出ているのかということについてはいかがですか。

不法就労者を含めます不法滞在者につきましてはゼロプランのもと鋭意削減に取り組んでいるところでございまして、近年6000人、7000人というオーダーで減少しているところであって、着実に効果は実現できているとこのように認識しております。

高度人材の単純労働防止策
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 「技人国」人材の単純労働防止のために導入された誓約書の具体的な内容について説明を求める

答弁
内藤次長
  • 派遣形態で就労する場合、派遣元と派遣先の双方から、申請内容が虚偽でないこと等の誓約書の提出を求める運用とした
  • 違反した場合は在留申請の不許可や、所属機関への厳正な審査を行う
全文
質問・答弁の全文を表示

ここで質問ですけれども、「技人国」人材の単純労働防止のため、今回、誓約書を出させる取組、運用が始まったということを、私も新聞の報道で知りました。

この誓約書を出させるという取組について、具体的な内容を少しご説明いただけますでしょうか。

そのため、令和8年3月9日以降、外国人が派遣形態で就労する場合に、派遣先において資格該当性のある活動に従事させることについて、派遣元と派遣先、この両方から誓約書の提出を求めるなどの運用の見直しを行ったところでございます。

誓約書について具体的に申し上げますと、申請書で申告した事項や提出書類の内容が虚偽でないこと、派遣元に対しては、申請人及び派遣先に対して、申請人の在留資格で認められる活動範囲等を説明し、このほかも様々な取組をやっているんですけれども、誓約書というところに限ってご説明しますと、以上のようなものになりますが、誓約に違反した場合の措置についてもご説明いたしますと、当該申請者に係る在留申請を不許可処分とするほか、違反のあった所属機関において就労する外国人の在留申請については、誓約を守らなかった所属機関であることを前提として慎重に審査を行うなど、厳正に。

留学生のアルバイト管理強化
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 留学生のアルバイト時間管理強化策の具体的な内容について説明を求める

答弁
内藤次長

- 日本語教育機関に対し、活動先・内容・時間の確認、複数箇所で活動する学生への慎重な確認、および入管への報告を求める運用を開始した

全文
質問・答弁の全文を表示

留学生のアルバイト時間の管理の強化ということについても、今回取組を始められたということでありますが、このアルバイト時間の管理強化策の内容について、具体的に少しご説明をいただきたいと思います。

活動先、活動内容、活動時間を確認すること。

出入国在留管理庁から情報提供する複数の稼働先で、資格外活動を行っている留学生については、とりわけ慎重な確認を行うこと。

これらの確認結果について、内容に応じて最寄りの地方出入国在留管理官署に適切に報告することなど、日本語教育機関による在籍者の資格外活動の適切な管理の在り方を示すとともに、教育機関と連携した実態把握や指導を行うこととしたものでございます。

今般の対応につきましては、本年4月10日付で、当庁から各日本語教育機関に周知を行っておりまして、既に運用を開始しているところでございます。

留学生管理強化の対象範囲
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- アルバイト管理の強化対象は日本語学校の留学生に限定されるのか確認する

答弁
内藤次長

- 現時点では日本語教育機関に対するものである

全文
質問・答弁の全文を表示

確認なんですけど、この留学生というのは、日本語学校へ留学した方を限定して管理を強化するという理解でよろしいですか。

日本語教育機関以外の、いわゆる一般の教育機関に留学されている方については、その対象ではないということでよろしいですね。

ただ、今ご説明しました、3ヶ月に一度云々というここら辺の部分でございますけれども、これは日本語教育機関に対するものでございます。

現時点ではそのようなものになっております。

就労目的の留学への対策
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 就労目的での入国を防ぐための審査体制について問う

答弁
内藤次長

- 勉学の意思能力や経費支弁能力について慎重な審査を行っており、支弁能力のない就労目的の留学生を受け入れないよう努めている

全文
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私自身でも具体的なアイデアがまだ浮かんでいない状況ではあるんですけれども、留学生を受け入れるにあたって、特に日本語学校への留学生についてそこを対象にしているということは、その背景にあるのは、いわゆるその就労目的で留学をするといったようなケースに対する対応の必要性を感じていらっしゃるがゆえに、日本語学校の留学生を対象に3ヶ月に1回チェックをするというこういうことに多分なっているんだろうと、私は理解はしているんですけれども。

例えば、就労目的で留学を名目にして入国をされるということを基本的に防ぐということなのであれば、勉強のために来ているということを。

先生がその点についてご関心持たれているということは、事前に若干伺っていたものですから、ちょっとご説明させていただきますと、留学生の入国在留審査等においては、真に学習する目的を持っているかを見極めるために、勉学の意思能力や経費支弁能力等について、慎重な審査を行っているところでございます。

この点、経費支弁能力については、上陸基準省令第2号で、申請人がその本邦に在留する教育機関中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金、その他の手段を有することと規定されており、これらに基づき適切に審査しているところでございます。

出入国在留管理庁におきましては、経費支弁能力がなく、日本国内での就労を目的とする留学生を受け入れることがないよう、引き続き、先ほどご答弁申し上げた取組含め、教育機関とも連携し、在留資格留学に係る運用の適正化に努めてまいりたい、このように考えております。

留学審査運用の開始時期
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 前述の審査運用がいつから始まっているか問う

答弁
内藤次長

- 従前からのものである

全文
質問・答弁の全文を表示

今御説明のあった運用というのは、いつから始まっていますか。

これはもう従前からのものでございます。

肖像・声等の無断利用に関する検討会の設置背景
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 肖像・声等の無断利用による民事責任のあり方に関する検討会を設置した背景について伺いたい

答弁
平口法務大臣
  • 生成AIの普及によりパブリシティ権等の侵害が深刻化しているとの指摘がある
  • パブリシティ権等の外延が明確ではないため、民法上の不法行為の成否等の解釈を整理することが適当と判断した
全文
質問・答弁の全文を表示

平口法務大臣は、本年4月17日の記者会見において、生成AIの普及等により、肖像・声等の無断利用の事案における民事責任のあり方に関し、現行の法令や判例の解釈適用等について整理するため、肖像・声等の無断利用による民事責任のあり方に関する検討会を設置すると発表されました。

また、その結果を公表することを目指して、三谷法務副大臣に具体的な検討を指示をしたと。

また、第1回の会議も開催をされたということであります。

そこで本検討会の設置に至った背景について伺います。

平口法務大臣。

近時、生成AIの普及等により、他人の声や肖像の無断使用の事案が相次ぎまして、いわゆるパブリシティ権等の侵害が深刻化しているとの指摘がある反面、その外延が明確ではないという指摘があることも承知をいたしております。

このような指摘を踏まえて、民法を所管する法務省において、パブリシティ権等の侵害による民法上の不法行為の成否等の解釈について、一定の整理を行うことが適当であると判断をいたしました。

そこで、その具体的な検討を、三谷法務副大臣に指示をいたし、本検討会の設置に至ったものでございます。

AIによる人権侵害の実態調査の必要性
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- AIの発展による人権侵害への懸念に対し、具体的にどのような被害が生じているか実態を調査する必要があるのではないか

答弁
三谷法務副大臣
  • 本検討会は権利侵害の実態調査それ自体を目的とするものではない
  • ただし、知見を有する委員による議論や、声優等へのヒアリングを通じて被害の実態を把握したいと考えている
全文
質問・答弁の全文を表示

三谷副大臣に伺いますけれども、この急速なAIの発展により、これまで想定されていなかったあらゆる人権侵害に対する懸念が広がっているわけですが、具体的にどのような被害が生じているか、また実態を調査する必要があると考えますけれども、いかがでしょうか。

三谷法務副大臣。

本検討会は、先ほど大臣が答弁されましたとおり、生成AIによる肖像、声等の無断利用の事案に関しまして、パブリシティ権等の侵害による民法上の不法行為の成否等の解釈について、整理を行うことを目的とするもので、今ご指摘のありましたこの実態調査の必要性を感じておりますけれども、権利侵害の実態調査それ自体を目的とするものではございません。

もっとも、本検討会におきましては、生成AIによる肖像や声の権利の侵害の実態等についても、知見を有する方々に委員として参加をいただいておりまして、そのような被害の実態等を踏まえた議論がされているものというふうに承知をしております。

また、本検討会では、今後、権利侵害の被害を訴えておられる声優等の方々からヒアリングを行うことを検討しておりまして、やはり、そういった活動を通じまして、ご指摘のとおり、被害の実態というものをしっかりと把握をしてまいりたいと考えております。

パブリシティ権・肖像権に関する現行法の規定
質問
横山信一 (公明党)

- 現行法上、パブリシティ権や肖像権に関してどのような規定があるのか伺いたい

答弁
三谷法務副大臣
  • パブリシティ権や肖像権を直接定めた規定は存在しない
  • 代わりに判例の積み上げにより、民法709条(不法行為)に基づき、顧客吸引力の利用を目的とする場合に違法となる基準などが示されている
  • 肖像権についても人格権に由来する権利として、承諾なく撮影することが不法行為となるか総合的に判断される
全文
質問・答弁の全文を表示

今、答弁にもありまして、パブリシティ権について伺っていきます。

このパブリシティ権は、氏名権や肖像権とともに人格権に由来するものとされますけれども、肖像等が有する商業的価値に着目して、これを保護する権利として肖像権とは区別されているものであります。

我が国におけるこのパブリシティ権の権利性について初めて正面から判断を示したものとしては、ピンクレディ事件最高裁判決があります。

これはピンクレディの写真を女性週刊誌が無断掲載したことに対して、肖像の顧客吸引力を利用する権利、すなわちパブリシティ権の侵害を訴えた裁判であります。

平成24年2月2日の最高裁判決では、パブリシティ権を認めつつも、もっぱら顧客吸引力を目的とする場合が違法との基準を示し、ピンクレディ側の訴えを棄却をいたしました。

そこで現行法上、パブリシティ権や肖像権に関してどのような規定があるのか伺います。

三谷法務副大臣。

パブリシティ権や肖像権につきましては、これらを直接定めた規定というものは、ご指摘のとおりございません。

その代わりということでございますけれども、これまで判例におきまして、その法的権利性や内容、これいったものが権利として保護される場合の要件等々が、積み上げられてきたところでございます。

民法709条は、不法行為による損害賠償について、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任。

あるいは、この肖像等、商品等の広告として使用するなど、こういった3つの場合を例示として挙げまして、もっぱら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とすると言える場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上、違法となる旨、判示しているところでございます。

また、同最高裁判決は、肖像権についても、人の氏名、肖像等は個人の人格の象徴であるから、当該個人は人格権に由来する権利として、これをごみなりに利用されない権利を有すると判示しているところでございます。

なお、この肖像権に関しては、法廷内写真撮影事件に関する最高裁判所、平成17年11月10日判決におきまして、要望等の撮影について、あるものの要望等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合的に判断することとしております。

声の権利と表現の自由の関係
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質問
横山信一 (公明党)
  • AIボイス等の普及を受け、声の権利がパブリシティ権の保護対象と考えられるか
  • 商業的価値を有する声の権利と、憲法上の表現の自由はどのような関係になるのか
答弁
平口法務大臣
  • 個人の声についてもパブリシティ権の保護対象になると考えられる
  • ただし、時事報道や創作物への使用など、正当な表現行為として受忍すべき場合もあり、表現・創作行為への萎縮効果を防ぐため、侵害となる場面は限定的に解釈される
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質問・答弁の全文を表示

次に、氏名や声の権利についても伺います。

これまで裁判所で、声の権利が明示されたことはありません。

今回検討会でも声についてこれから検討を始めるというふうに先ほど答弁がありましたけれども、声についても氏名や肖像と同様にその人物を識別する情報であり、顧客吸引力がある場合にはパブリシティ権の保護対象と考えられます。

昨今のAIによる声の複製、いわゆるAIボイスというふうに言っているそうでありますが、このAIボイスの問題を受け、日本俳優連合などは声の肖像権を訴えています。

憲法第21条の表現の自由ですけれども、この表現の自由は一律に無条件で保障されるものではありませんが、個人の氏名や声といったもののうち、それ自体が商業的価値を有するものとは、どのような関係になるのか伺います。

平口法務大臣。

個人は氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利、いわゆるパブリシティ権を有しているというふうに考えられておりますところ、ご指摘のとおり、この個人の声についても、この権利の保護の対象となるというふうに考えられるところでございます。

先ほどご示しいただきました検討会におきましては、こういった考え方について、基本的には異論がなかった。

当然ながら、社会の注目を集めるなどして、その氏名や声を時事報道、論説、あるいは創作物等に使用されることもあるので、これは最高裁の先ほどのピンクレディ事件の判決でも、こういった形で論説しているところでございますけれども、それを使えば何でもパブリシティ権の侵害となるということではなくて、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというふうに考えられるところでございます。

このピンクレディ事件最高裁詳細判決、繰り返しになりますけれども、この一定の限度で、氏名等の使用が正当な表現行為等として受忍すべき場合があると判示した上で、パブリシティ権侵害となる行為類型を先ほどの3類型ということで具体的に示しておりまして、これは一般にパブリシティ権侵害となる場面をできるだけ限定をいたしまして、これを明確に示すということにより、表現行為あるいは創作行為等に対する萎縮効果を防ぐためであったというふうに理解されます。

経産省の手引きと法務省検討会の違い
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質問
横山信一 (公明党)

- 経産省が公表した「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」があるが、法務省の取り組みとの関係はどうなっているか

答弁
三谷法務副大臣
  • 経産省の手引きはAIの開発・提供・利用の各段階における事故等の民事責任を整理したもの
  • 法務省の検討会は、主に利用段階における「肖像や声等の無断利用」によるパブリシティ権侵害に特化して検討するものであり、異なる意義がある
全文
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非常に重要な観点で、今、この声もですね、割と比較的簡単に複製をすることができてしまう。

一方で、経産省においては、このAI利活用に伴う事故発生時の民事責任における論点や考え方の整理等を行うこととして、AI利活用における民事責任のあり方に関する研究会というのが行われまして、本年4月9日に、AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きというのを公表しています。

この手引きは、裁判例が乏しい現状において、民法や製造物責任法、いわゆるPL法ですけれども、これがどのように適用されるかの方向性を示したものであります。

具体的には、民法の一般不法行為により、AIの開発者、提供者、利用者に過失があれば、その責任を負うことになる。

経済産業省のAI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きは、AIの開発、提供、利用の各段階において、AIを用いたサービスやシステムが事故に寄与した想定事例を題材に、主として不法行為法等の観点から、民事責任に関する現行法の解釈適用上の論点及び考え方の整理を行ったものであると承知しております。

なので、この本法務省における検討会は、生成AIによる肖像や声等の無断利用の想定事例を前提に、パブリシティ権の侵害の有無、損害賠償請求の範囲等に関する整理・検討を行うことを内容とするものでございます。

AI開発から利用までの各段階のうち、主に利用段階における侵害に着目し、また、パブリシティ権を対象としている点で、経産省の手引きとは異なる意義があるというふうに考えております。

未成年者に対するディープフェイクポルノの被害状況
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質問
横山信一 (公明党)

- 被害者が未成年の子どもであるディープフェイクポルノの被害状況について伺いたい

答弁
服部審議官
  • 令和6年中に110件、令和7年中に114件の事案を取り扱っている
  • 新たな類型の性被害であると認識し、適切な対処と未然防止に取り組む
全文
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AI技術を悪用したものとして、ディープフェイクポルノがあります。

昨年成立したAI法の衆参の二重決議では、このディープフェイクポルノ、とりわけ児童の画像等を使用したものへの対策を求めています。

参議院の二重決議では、各種法令の適用による厳正な取り締まりと被害者の保護、サイト管理者への違法な情報削除依頼、被害者による告訴等の負担軽減、被害発生防止のための教育啓発などを求めているところであります。

今回、被害者が未成年の子どもであるディープフェイクポルノの被害状況について伺います。

警察庁長官官房、服部審議官。

警察におきましては、18歳未満の児童の画像を、生成AI等により性的に加工し、悪用した事案について、令和6年中に110件、令和7年中に114件取り扱っているところでございます。

この種事案は、新たな類型の性被害であると認識しておりまして、警察においては、引き続き被害者に寄り添いつつ、法と証拠に基づき、適切な対処に努めるとともに、関係省庁と連携し、未然防止の取組も進めてまいりたいと考えております。

ディープフェイクポルノ被害の特徴と傾向
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質問
横山信一 (公明党)

- ディープフェイクポルノ被害の分析における特徴や傾向について伺いたい

答弁
服部審議官
  • 被害児童の中高生が約9割を占める
  • 加害者は同級生が約6割を占めるほか、面識のある大人やSNSで知り合った者、有料加工請負業者などが含まれる
  • 刑法の名誉毀損やわいせつ物頒布等を適用して検挙・指導を行うとともに、広報啓発を推進する
全文
質問・答弁の全文を表示

横山信一君。

今、この被害の状況ですけれども、その分析について、その特徴や傾向とはどういうものか伺います。

警察庁長官官房、服部審議官。

今申し上げました警察において、令和7年中に取り扱った事案114件について申し上げますと、被害児童については中高生が約9割を占めております。

また、加害者につきましては、同じ学校の生徒や同級生が約6割を占めているほか、教員等の被害児童と面識のある大人、SNS等を通じて被害児童と知り合った者、生成AIによる静的画像への加工を有料で請け負った者なども一定数把握されております。

この種被害については、潜在的な事案を含めて、今後も注視すべき状況であると考えておりまして、その上で警察においては、個別の事案に応じて刑法の名誉毀損、わいせつ物頒布等を適用しての検挙や指導警告等を適切に実施するほか、平素より学校等の関係機関と連携し、この種事案の未然防止のための広報啓発等を推進しているところでございます。

AIによる権利侵害への今後の対応
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質問
横山信一 (公明党)

- AIの進化に伴う新たな権利侵害に対し、法務省として今後どのように対応していくのか

答弁
平口法務大臣
  • 検討会の結果を公表し、権利侵害による民事責任の予見可能性を高めることで紛争予防に資することを期待している
  • 民法を所管する立場から、関係省庁と連携し適切に検討を継続する
全文
質問・答弁の全文を表示

ちょっと時間がなくなってきたので、最後の質問に行きます。

AIの急速な進化に伴って、新たな権利侵害が生じているという状況でありますが、法務省として今後どのように対応していくのか、最後大臣に伺います。

法務省では検討会において検討結果が取りまとめられ次第、その結果を公表することを予定しております。

これを肖像、声等のビジネスに関わる方、放送関係者のほか、生成AIを利用する国民に広く活用いただくことにより、肖像、声等の無断利用による権利侵害によって生ずる民事責任について、予見可能性が高まり、紛争の予防に資することを期待しているところでございます。

ご指摘のとおり、生成AIの急激な普及等によって生ずる権利侵害につきまして、適切な救済が図られることが重要でございます。

法務省といたしましては、引き続き民法を所管する立場から、可能な対応を関係省庁とも連携しつつ、適切に検討してまいりたいと考えております。

別居親の学校行事参加に関する文科省の見解
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質問
嘉田由紀子 (日本維新の会)
  • 別居親が親権を持っていても、教育委員会により運動会への参加を拒否された事例について、文科省はどう評価するか
  • 選択的共同親権法案施行後、同様のケースをどう判断するか
答弁
福田文部科学大臣政務官
  • 関係府省庁のQ&A資料において、同居の有無に関わらず親権者が単独で子の参加判断を行える旨を明記している
  • この考え方を教育長会議などを通じて周知しており、今後も適切な周知を図る
全文
質問・答弁の全文を表示

大津市の背景を説明させていただきますと、まずは文部科学省さんに伺いたいんですが、学校教育法でいう保護者とはどういう規定になっているでしょうかと。

中学校3年生、小学校6年生の、それぞれに事前の面会交流で、「お父さん、運動会に来ていいよ」と本人の了解を得ていたのですが、スクールロイヤーのアドバイスを受けた大津市の教育委員会が、親権者であっても、現実に養護・看護していない別居親は保護者と位置づけられないとして、運動会への参加を拒否されました。

この大津市教育委員会と大津市のスクールロイヤーの決断、文部科学省さんはどう評価なさるか。

特に選択的共同親権の法案が施行された今年の4月1日、これは4月1日以前の例でありますが、全国に多分数万、数十万件同じような例があると思いますので、この4月1日以降だったらどう判断するかということで、文部科学省さんのご見解をお伺いします。

令和6年に成立しました民法などの一部を改正する法律の趣旨を踏まえた学校での対応の内容については、文科省を含む関係府省庁による連絡会議において作成いたしましたQ&A形式の解説資料に示しております。

ご指摘の学校行事への参加については、この資料において、同居しているか否かに関わらず、親権者が単独で子の参加に関する判断を行うことができる旨を明記しております。

文科省としては、こうした考え方について、これまでも会議や事務連絡などを通じて周知を図ってまいりましたが、今月も市町村の教育長を対象とした会議においても説明を予定しております。

引き続き、制度の適切な周知を行っていきたいと思っております。

別居親の学校行事参加に関する法務省の見解
▶ 動画
質問
嘉田由紀子 (日本維新の会)

- 別居親の学校行事参加に関する教育委員会の判断について、法務省の見解はどうか

答弁
松井民事局長
  • 個別事案への答弁は差し控えるが、一般論として学校行事への参加は日常的行為に該当するため、親権者は単独で判断可能である
  • ただし、現場で高葛藤状態にあり運営に混乱をきたす恐れがある場合は、学校管理の観点から制限することも考えられる
  • 共同親権制度導入前後で、この判断に違いは生じない
全文
質問・答弁の全文を表示

この点について、法務省さんはどういう見解でしょうか。

お願いします。

お尋ねは、個別の事案における学校行事への保護者の参加についての教育委員会の判断に関するものでございまして、法務省として御答弁を差し控えたいと思います。

その上で一般論としてお答えしますと、運動会等の学校が保護者に参加を呼びかけた者に参加する行為は、通常は看護及び教育に関する日常の行為に該当すると考えられるため、父母双方が親権者である場合であっても、各親権者は単独で子の参加に関する判断を行うことができます。

そして、学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかについては、当該学校において判断されることでございますが、父母が学校行事の現場で高葛藤状態にあり、その参加が学校行事の運営に混乱をきたす可能性が高いといった理由がある場合などには、学校は学校管理の観点から行事参加を制限するといった対応を取ることも考えられます。

お尋ねの事例は、婚姻中で父母双方が親権者である場合に関するものであるため、離婚後の共同親権制度が導入された令和8年4月以前とそれ以降とで違いは生じないと考えております。

未成年者の転出入における親権者全員の同意書導入について
▶ 動画
質問
嘉田由紀子 (日本維新の会)
  • 親権者双方の同意を求める住民票届出様式を導入した寒川町の事例について、法務省はどう判断するか
  • 他の自治体に推奨できるか
答弁
松井民事局長
  • 住民基本台帳法の解釈適用に関わるため、法務省としての回答は差し控える
  • 民法の観点からは、共同親権における居所の指定についても、父母が共同の意思で決定することが親権の共同行使にあたる
全文
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次の質問ですが、ここも未成年者の転出、転入、転居において、親権者全員の確認の同意書を求める。

日本はそれが実家に帰りますとか、あるいはまさにDVから逃げるということで、シェルターに行ったりということがありますけれども、ここのところを本来の父母が、たとえ離婚しても、父子、母子の縁を切らないという、本来の親子の愛情を維持できるような仕組みづくり、これはぜひ現場で進めていただきたいと思いまして、神奈川県の寒川町では、町役場がいわば住民票の届出の様式、資料2にございます。

未成年者の転出、転居、転入に関わる同意書ということで、親権者、父、親権者、母、両方の同意を得る様式を作られました。

この寒川町の事例について、法務省さんどう判断なさいますか。

他の自治体に推奨できますか。

未成年者の転出、転入、転居の届入れの取扱いは、住民基本台帳法の解釈適用に関わる問題でございますので、法務省としてはお答えを差し控えます。

その上で、民法の観点からお答えしますと、共同親権における親権の共同行使とは、身上監護や財産管理等の親権の行使を、父母が共同の意思で決定することを言いまして、このことは、親権の行使としてのこの居所の指定についても同様でございます。

成年後見制度の改正と国連勧告の関係
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質問
安達悠司 (参政党)
  • 国連の勧告が法改正にどの程度影響しているか
  • 意思決定代行制度の廃止要求・勧告と後見制度廃止の関係について説明を求める
答弁
平口法務大臣
  • 改正案は後見人の包括的代理権を廃止し、必要な範囲で利用可能にするものである
  • 国内利用者の声に基づくものであるが、国連障害者権利委員会の勧告の趣旨も踏まえている
全文
質問・答弁の全文を表示

国連の勧告がどれほど影響していますか。

また、意思決定代行制度の廃止要求と、廃止の勧告と、後見制度の廃止には、どれほどの関係性があるのか、説明を求めます。

平口法務大臣:今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。

本法律案は、法制審議会の部会で、障害者やその家族等が参加して議論をした結果、取りまとめられた要綱を踏まえたものでございまして、本法律案の内容は、国内の制度利用者の声に基づくものであると認識をいたしております。

もっともこのような内容は、国連障害者権利委員会の勧告の趣旨をも踏まえたものであると考えております。

現行成年後見制度の権利制限に関する認識
▶ 動画
質問
安達悠司 (参政党)

- 政府は現行の成年後見制度が差別的であり、国民の権利を不当に制限していると認識しているか

答弁
平口法務大臣
  • 国連の勧告があることは認識している
  • 障害の有無で権利能力の取扱いを別にしていないため、条約に反しているとは認識していない
全文
質問・答弁の全文を表示

そうしますと、政府はですね、現行の成年後見制度は差別的であり、国民の権利を不当に制限するものなどと認識しているのですか。

平口法務大臣:現行の成年後見制度については障害者権利条約第12条との関係で国連障害者権利委員会の勧告がされているものと認識をしております。

現行の成年後見制度においても本人が権利能力を有することが前提とされておりまして、障害の有無によって権利能力の取扱いを別にしていないから、障害者権利条約第12条に反しているものとは認識していないところでございます。

戦争裁判関係資料の調査目的と移管理由
質問
安達悠司 (参政党)
  • 昭和30年から48年まで行われた戦争裁判記録の収集調査の目的は何か
  • 成果物の内容および国立公文書館に移管した理由を説明されたい
答弁
内野司法法制部長
  • 目的は日本人に対する裁判資料を調査・収集・整理し、後世に残すことであった
  • 資料は平成11年度に国立公文書館に移管済みであり、当時の詳細な経緯や移管時の資料は現存せず回答困難である
全文
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次に、ちょうど80年前の昭和21年5月から始まった極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判といいますが、これについてお尋ねしていきます。

法務省は昭和30年から昭和48年まで18年間にわたり、東京裁判をはじめ日本人に対して行われた戦争裁判の記録を収集調査する活動を行ってきたということであります。

この活動は法務省の当時の司法法制調査部というところが行ったようでして、平成12年に集めた資料を国立公文書館に移管したということでありました。

そこで法務省の司法法制部にお尋ねしますが、この調査の目的と法務省成果物の内容の説明、また国立公文書館に移管した理由をそれぞれお答えください。

当時の収集計画実施の詳細な経緯、経過につきましては、現時点においては不明でございますけれども、国立公文書館の資料によりますれば、昭和31年に当省で、省議決定されました戦争裁判関係資料収集計画大綱において、調査の目的は、今次大戦において、戦争犯罪を犯した者として、日本人に対してなされた裁判に関する資料を調査、収集、整理し、その重要なものを編纂、印刷してこれらを後世に残すこととされております。

その上で当該省議決定に基づきまして、当時法務省が行った調査等に係る資料につきましては、平成11年度に既に国立公文書館に移管済みでございます。

また移管された当時の資料も残っておりません。

従いまして、委員御尋ねの点につきまして、お答えすることは困難な状況でございます。

戦争裁判関係資料の再調査・回答の要望
▶ 動画
質問
安達悠司 (参政党)

- 法務省が調査した内容に回答できない点について、省内理事会で協議し詳細に調査した上で回答してほしい

答弁
平口法務大臣

- 省内理事会において協議を行う

全文
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安達悠司:ただいまの件、法務省の行った内容がお答えできないというのは、私は理事会で協議して、詳細に法務省が調査した上で回答いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

平口法務大臣:ただいまの件につきましては、省内理事会において協議をいたします。

戦争裁判関係資料の保管期限と管理方法
▶ 動画
質問
安達悠司 (参政党)
  • 国立公文書館に移管された戦争裁判記録の保管期限はいつまでか
  • 公文書館の建て替えによって記録管理の方法は変わるのか
答弁
後藤審議官
  • 公文書管理法に基づき、原則として永久に保存される
  • 建て替え後も同様に適切に保存していく
全文
質問・答弁の全文を表示

また、今の戦争裁判の様々な記録に関して、国立公文書館に移管されましたが、この文書の保管期限はいつまでですか。

また、国立公文書館の建て替えが予定されていますが、建て替えによって記録管理の方法が変わるのですか。

公文書管理法上、国立公文書館等の庁は、各行政機関から移管された行政文書につきまして、原則として永久に保存しなければならないとされていることから、法務省から移管された戦争犯罪裁判関係資料につきましても、同様の扱いというふうになります。

現在新たな国立公文書館の建設工事を進めているところ、開館後におきましても、これまでと同様、公文書管理法に基づきまして、各行政機関から移管された行政文書につきまして、適切に保存してまいりたいというふうに考えております。

戦争裁判資料の出版およびウェブサイト化の検討
▶ 動画
質問
安達悠司 (参政党)
  • 収集した資料の出版や今後の活用についてどう考えているか
  • 東京裁判を解説するウェブサイトを作成し後世に残す取り組みをどう考えるか
答弁
内野司法法制部長
  • 資料は国立公文書館に移管されており、利用希望者にはプライバシーを考慮し公開判断がなされている
  • 現時点で資料の出版等を行う予定はない
全文
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そこで法務省にお尋ねしますが、法務省は現時点で収集した資料の出版、今後の活用についてどのように考えていますか。

また、東京裁判についてわかりやすく解説したウェブサイトを作って後世に残すなど、こういった取り組みについてはどのように考えておられますか。

先ほど申し上げましたとおり、現在では当時の資料を国立公文書館に移管をしているところでございます。

なお、国立公文書館では当該資料等の利用を希望される方には、個人のプライバシーなどを考慮しながら公開の有無、是非を判断されておられるというふうにお聞きをしております。

従いまして、法務省といたしましては、現在、御示唆のような収集した資料の出版等を行う、そういう予定を有しているものではございません。

市ヶ谷記念館における東京裁判法廷の展示公開
▶ 動画
質問
安達悠司 (参政党)
  • 防衛省市ヶ谷地区で東京裁判法廷を展示公開している目的と内容は何か
  • 近年の来場者数はどのくらいか
答弁
小野大臣官房長
  • 歴史的事実を後世に伝えるため、映像や写真、地図などを展示公開している
  • 年間見学者数は令和5年度約1.2万人、6年度約1.3万人、7年度約1.4万人である
全文
質問・答弁の全文を表示

ただ、防衛省の方で、市ヶ谷にある東京裁判の法廷として使われた法廷、これを展示公開されています。

この展示公開の目的や内容、近年の来場者数についてお尋ねいたします。

市ヶ谷記念館の大講堂等、こちら旧陸軍士官学校本部、それから旧陸軍省参謀本部、それから極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判でございますが、これの法廷として使用された様々な歴史を有しておりまして、市ヶ谷の歴史的事実を後世の世代に伝える観点から各種展示物を収めて見学者に公開をしております。

大講堂内の展示物につきましては、「市ヶ谷の歩み」と題する市ヶ谷の歴史をまとめた映像を公開し、東京裁判の様子などを紹介しているほか、東京裁判に関する当時の写真や、本裁判で使用された地図などを所有者から寄贈いただきまして、市ヶ谷の歴史にまつわる貴重な品々を展示をいたしております。

また、来場者に関しましては、防衛省市ヶ谷地区内にあります、この所在する庁舎や市ヶ谷記念館を案内する市ヶ谷地区見学、我々市ヶ谷ツアーと呼んでおりますけれども、こちらにつきまして、過去3年分の年間見学者数は、令和5年度が約1万2千人、令和6年度が1万3千人、令和7年度が1万4000人でございます。

経営・管理ビザの更新拒否の妥当性
▶ 動画
質問
仁比聡平 (日本共産党)

- 申請者の責めに帰さない事情(建設資材・職人不足)で営業許可が遅れた場合でも、更新を認めないのは理不尽ではないか

答弁
内藤次長
  • 在留資格「経営・管理」は速やかに活動を行うことが前提である
  • 審査ではそれまでの在留状況や活動実態を確認し、提出書類に基づき適切に判断している
全文
質問・答弁の全文を表示

入国をされた。

お店を開こうというわけですから、店舗の工事、それから法人の登記、そして保健所の営業許可の取得に取り組んできたという外国人の方がいらっしゃるんですが、この4月の24日には保健所から営業許可が下りる見通しがついて、来週5月の19日には許可書が交付されるということになっているんですけど、入管庁が在留期間の更新を認めずに出国を迫っているということになっています。

当初の在留期間中に保健所の営業許可に至らなかったというのは事実なんですね。

けれど、それは追加工事が必要になった上、昨今の建設資材の不足、それから建設の職人さんたちの不足によって受注業者の工事が大幅に遅れたからなんですね。

これは外国籍住民も日本住民も同じ事態に今置かれてるじゃないですか。

よくあると言っていいぐらいのことだと思うんですね。

それを営業許可書が書面として入管に提出されなかったから駄目だと。

こういうふうに、申請者の責めに帰すべきでない事情によって、更新を認めないっていうのは、私は理不尽ではないかと思うんですが、いかがですか。

個別の案件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論としてお答え申し上げますと、在留資格「経営・管理」につきましては、本法において貿易、その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動でございますところ、入国後、速やかに経営または管理の活動を行うことを前提に許可されたものでございます。

また、在留期間更新許可申請の審査におきましては、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたか、すなわち経営管理の活動を行っていたか否かを含めて、それまでの在留状況についても確認し、拒否判断を行うこととなるところでございます。

申請者によって様々なご事情はあろうかと思われますけれども、提出書類等に基づき、審査において適切に判断した結果であることをご理解いただきたい。

入管職員による申請者への威迫的対応
▶ 動画
質問
仁比聡平 (日本共産党)
  • 書面審査のみで個別対応が可能か
  • 入管職員が申請者に対し「不法滞在で捕まるか、素直に出国するか」と威迫したという指摘について事実か
答弁
内藤次長
  • 提出書類等に基づき適切に判断しており、書類のみの審査ではない
  • 不法残留を避けるための手続き(特定活動への変更)を案内するのが一般的であり、威迫的な対応をした事案は承知していない
全文
質問・答弁の全文を表示

仁比聡平(日本共産党)今お話のようにですね、提出書類に基づいてと言うじゃないですか。

つまり書面審査なんですよね。

その書面の審査だけで、大臣、前回個別的対応をしていくんだっていうふうにおっしゃったけど、それが本当にできますか。

昨日の院内集会、「経営管理ビザ解約ストップアクション」という運動から、法務省にも要請書が出されていますけれども、中心の要求は、事業実態のある既存の事業者を、一律の資本金基準で排除しないことです。

つまり、実態で見てくださいということなんですよね。

今、私が申し上げているケースでも、およそ1500万円かというぐらいの投資を、この開業のためにしてきているんですよ。

先ほど、何だか入国してから活動してないかのような答弁の表現をされましたけども、そんなことない。

一生懸命この日本で営業を開始するための準備を整えてるわけですよ。

それがご本人の責めに帰さない日本の建設事情あるいは資材の事情で遅れるっていうときに、「いやいや許可書が出てないからだめですよ」って、そんな理不尽な話がありますか。

この書面審査の結果をですね、申請者に押し付けて、この結果、在留認められませんという話になったときにですね、申請者の方、抗議をされたそうなんですね。

これに対して、入管の職員が、「不法滞在で捕まるか、素直に出国するか」と、この方を威迫するような姿勢で臨んだというふうに聞きますが、こんなことやってるんですか。

先ほどご答弁申し上げたところから、ちょっと言葉が聞き取りにくい形になってしまったかと思い、ちょっと補充させていただきますと、申請書類のみというお話をしたのではなくて、提出書類等に基づき、審査において適切に判断すると申し上げたところでございます。

また、あくまで一般論として申し上げれば、事務所としての物件の選定等につきましては、経営者になろうとされる外国人の責任、また判断によって行われているものと認識しておりまして、どのような物件を入手されるか、ここら辺もやっぱりその方の経営に関わるところなのかなというふうには思っておるところでございます。

その上で、今お話がありました、「不法滞在で捕まるか、素直に出国するか」というくだりの言動でございますが、まず大前提としまして、手続き面について申し上げますと、在留期間更新許可申請中に在留期限を渡過し、2ヶ月間の特例期間中に在留期間の更新が認められないと判断された場合において、不許可処分、これを行ってしまうと、申請者は当該処分をもって不法残留の状態に置かれることとなるわけでございます。

このようなことを踏まえまして、当庁、入管におきましては、申請者に対して出国準備のための特定活動への申請内容変更の申出を案内しまして、不法残留状態を避ける取扱いを一般的にしているところでございます。

職員からは、当然この申請者に対しては、皆さんに対してこのような手続きを説明しているところでございまして、当庁の職員が、御指摘のように、威迫するような対応を取った事案については、承知しておらないところでございます。

ペーパーカンパニー対策の実績と統計
質問
仁比聡平 (日本共産党)

- 実態のないペーパーカンパニーの不正行為を具体的に何件把握し、どう取り組んでいるか

答弁
内藤次長
  • 統計として件数を把握しているわけではない
  • 一例として、東京出入国在留管理局での実地調査約300件のうち、約9割を事業実態に問題があるとして不許可としている
全文
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こうした厳格化がペーパーカンパニーを防ぐためだと言って取り組まれているわけですね。

そのことについてお配りの資料の最後あたりに読売新聞の記事を配りましたけれども、これなどを見てもですね、例えばそこのリードの部分に移住目的で実態のないペーパー会社を設立する事例が目立ってきたというようなことがあるんですが、こうした実態のないペーパーカンパニーの不正行為というのは具体的に何件入管を把握して、これは実際在留資格を取り消したり、あるいはこれに基づいて違法行為があるのであれば他機関とも連携して告発をする、正すということをやるべきなんですよね。

先ほどの要請書を出した団体だってご覧のとおり、ペーパーカンパニー対策を否定するものではありませんというふうに言っているとおりなんですよ。

一体何件具体的に把握してどう取り組んでいるんですか。

まずお答え申し上げますと、今般の見直しですけれども、経営管理につきましては、外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進等、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されている在留資格でございます。

これを前提としまして、事業経営の安定性や日本経済に資する事業の規模という観点から、国税庁の会社資本調査等の結果を踏まえて、欠損法人よりも利益計上法人が大きくなるのは、2,000万円超、5,000万円以下の階級であること。

また、諸外国の制度における要件等を参考して検討し、資本金等の額を3,000万円以上とすることが適当と判断したものでございます。

もちろん、ペーパーカンパニー対策もございますけれども、こういう法の趣旨の貫徹という点があったことは、補足させていただきます。

その上で、在留資格経営管理の在留審査におきましては、事業所の実態に疑義のある申請につきましては、入管職員が事業所に赴く実地調査等の実態調査を行っているところでございます。

これらの実態調査を行った結果、事業所としての使用実態が確認できないなど、事業実態があるとは認められない事案に対しては、在留期間更新許可申請を不許可処分とするなど、厳格な対応をとっているところでございます。

お尋ねの実態のないペーパーカンパニーなどの不正行為の件数につきましては、統計として把握しているものではないため、具体的な件数についてお答えすることは困難でございますが、一例として申し上げますと、東京出入国在留管理局において、許可基準改正前である令和5年9月から令和6年12月末までに、事業実態に疑義があるとして実地調査を行った約300件のうち、約9割を事業実態に問題があるなどの理由で不許可としているところでございます。

ペーパーカンパニー実地調査結果の資料提出
▶ 動画
質問
仁比聡平 (日本共産党)

- 答弁で挙げた「300件の調査結果」に関する資料を委員会に提出できるか

答弁
内藤次長

- 理事会において協議する

全文
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件数は把握していないということなんですよ。

なんだかしきりにペーパーカンパニーが山ほどその温床になっているというふうな言われ方をしてきたけれども、件数は把握しているわけじゃないというわけですね。

今一例としてというふうにおっしゃったけど、その300件というこの調査はこの委員会に提出できるんですね。

統計として把握してないんでしょ。

それを苦し紛れに、こういうことはやってますと、9割実態がなかったですって。

それどんな経営管理の基準というか、事業計画でどう実態がなかったかって。

それ全部明らかにしないと。

その9割が実態がないかのような、そんな無責任な答弁で自分たちを正当化しようなんていうのは、本当に許されないですよ。

私は今、入管次長がおっしゃった資料、この委員会に提出を求めたいと思いますが、理事会での協議をお願いします。

はい、ただいまの件につきましては、ご国理事会において協議いたします。

中国人の不動産爆買いによる価格高騰の検証
▶ 動画
質問
仁比聡平 (日本共産党)

- マンション価格高騰が中国人の爆買いによるものだという説について、調査結果はどうだったか

答弁
藤田審議官
  • 価格上昇は都心需要や資材費高騰など多様な要因によるもの
  • 国外からの投機的取引の影響は数%であり、直近では台湾からの購入が多くなっている
  • 現時点で国籍別の取得実態は把握できていないが、今後調査を行う
全文
質問・答弁の全文を表示

国交省に前回に続いておいでいただいているんですけど。

マンションの価格高騰が中国人の爆買いによるものだという話が昨年夏かなりあってお調べになりましたよね。

実際のところどうでしたでしょうか。

近年の住宅価格上昇の背景には、需要と供給の両面での様々な要因があるものと認識しておりまして、例えば需要側といたしましては、利便性の優れた都心部への顕著な住宅需要であるとか、また供給側といたしましては、そのような顕著な需要を背景とした用地取得費の上昇や、資材価格等の建築費の上昇などが影響しているものと認識してございます。

このような要因の一因といたしまして、委員御指摘の国外からの購入も含めた、投機的な取引の影響につきましては、ここ数年数%であり、国地域別に見るとコロナ禍以前から中国、香港、台湾が多く見られましたが、直近では台湾が多くなっていることが確認できたところでございます。

一方で、今回の調査の元となる不動産登記情報には国籍が含まれておらず、現時点において、国籍別の取得の実態は把握できていませんが、今後、不動産登記における国籍把握が可能となり、データ蓄積が進めば、国籍別も含めた調査を行ってまいります。

発言全文

伊藤孝江 (法務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 伊藤孝江

ただいまからは法務委員会を開会いたします。

委員の異動についてご報告いたします。

昨日までに宮本和弘さん及び有村春子さんが委員を辞任され、その補欠として出川桃子さん及び上野光子さんが選任されました。

連合審査会に関する件についてお諮りいたします。

国家情報会議設置法案について、内閣委員会に対し、連合審査会の開会を申し入れることにご異議ございませんか。

ご異議ないと認め、採択を決定いたします。

なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。

ご異議ないと認め、採択を取り計らいます。

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官後藤和也さんほか13名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。

ご異議ないと認め、採択を決定いたします。

法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。

質疑のある方は順次ご発言ください。

古庄玄知 (自由民主党・無所属の会) 20発言 ▶ 動画
質疑者 古庄玄知

おはようございます。

自民党の古庄です。

大臣にお伺いいたします。

近時、冤罪事件が多発しております。

袴田事件、福井女子中学生殺人事件、大河原確保期事件、日野町事件、プレサンス事件、それから少し古いですが村木事件、それから新しいところでは、神奈川県警交通違反不正摘発事件、これは2700件の不正がありました。

佐賀県警DNA不正問題、これは130件。

このように近時、冤罪が多発しておりますけれども、こういう現状について、大臣はいかなるご認識でしょうか。

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

はい。

お尋ねの冤罪については、法令上の用語ではなく、また、その意味内容が必ずしも一義的に明らかでないことから、法務省としましては、冤罪の定義について特定の見解を有しているものではございません。

しかしながら、当然のことながら、処罰されるべきでないものが処罰されることはあってはならないと認識をいたしております。

一般論として申し上げれば、検察当局においては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべきは反省し、その後の捜査公判の教訓とするなど、検察の理念を踏まえ、基本に忠実で適正な捜査公判活動の遂行に努めているものと承知をいたしております。

引き続き、こうした基本に忠実で適正な捜査公判活動に努めていくことが肝要であると考えております。

古庄玄知君。

質疑者 古庄玄知

はい。

私が聞いたのは、こういうふうに多発していることに対するそのご感想ということなんですけれども、ご感想は今のようなことだということでよろしいんですか。

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

はい、結構でございます。

古庄玄知君。

質疑者 古庄玄知

そうしますと、こういういわゆる冤罪事件というのが多発した原因はどこにあると思うのか、そしてこれらはどうすればこういう事件は減ると思うのか、この点についての御見解をお教えください。

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

一括りに冤罪といっても、個々の事件でございますので、個々の事件については答えを差し控えたいと思いますし、それぞれ事件には特性があるというものと考えております。

古庄玄知君。

質疑者 古庄玄知

そうすると、総合的には、どこに原因があるかについては、きちんとした見解は持っていないと、そういう理解でよろしいんですか。

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

繰り返しになりますけれども、お尋ねの冤罪については、法令上の用語ではなくて、またその意味内容も必ずしも一義的に明らかではないことから、法務省としてはその定義について特定の見解をしているものではございません。

具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございまして、処罰されるべきでないものが処罰されるような事態が生ずる原因として、どのようなものかを一概に申し上げることは困難でございますが、過去の無罪判決や検察当局の検証においては、例えば客観証拠の吟味が不十分であったこと、また自白の信用性に対する吟味検討が不十分であったこと、さらに新たな科学的捜査手法に対する理解検討が不十分であったことといったような指摘がなされてきたものと承知をしております。

これらを踏まえて検察当局においては客観証拠を適切に収集分析すること、また、積極消極を問わず、十分に証拠を収集・把握し、冷静かつ多角的にその評価を行うこと、また、供述の任意性の確保、その他必要な配慮をすることなどの検察の理念を踏まえて、基本に忠実な捜査公判活動を適正な遂行に努めているものと承知をいたしておりまして、引き続きこうした基本に忠実な捜査公判活動に努めていくことが肝要であると考えております。

古庄玄知君。

質疑者 古庄玄知

質問に正面から答えていないということだと思いますが、次の質問に行かせてもらいます。

検察庁法14条によると、法務大臣は検察官を一般的に指揮命令することができるというふうに規定されております。

近時のいわゆる冤罪事件が多発している状況に鑑み、法務大臣が検察庁に対して何らかの対策を指示したことはあるでしょうか。

あればその内容を具体的に教えてください。

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

はい。

検察の活動は国民の信頼の上に成り立っているものでございまして、検察権の行使の適正さに疑いが生ずることがあれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねない事柄であると存じております。

その上で、本年2月に開催された検察長官会議におきまして、まず検察がその使命を果たしていくためには、検察の理念に沿った検察権行使が徹底されることはもとより、検察が国民の皆様の信頼に支えられ続ける存在であることが求められるということ。

次に各庁の組織のトップとして部下職員を適正に指導していただきたいことといったような法務大臣指示を行ったところでございます。

個々の捜査・公判活動が適正に行われるべきことについて、まずは検察当局において、適切に対応していくものと承知をしておりますが、私も法務大臣として、検察の活動を注意深く見守ることとしたいと考えております。

古庄玄知君。

質疑者 古庄玄知

訓示というのはお言葉みたいなことであって、対策の指示ではないと思います。

注意深く見守るということですが、要するに対策の指示をしたことはないと、そういうふうに受け止めました。

それで今後、こういういわゆる冤罪の防止のために、具体的な対策を検察に指示するお考えはあるんでしょうか、ないんでしょうか。

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

一般論として申し上げますと、個別の取り締めまたは処分に対する具体的指揮権の行使については、検察権が行政権に属することによる法務大臣の責任と、検察権の独立性確保の要請との調和を図るという検察庁法第14条の趣旨に鑑み、検察の検察権の不当な制約とならないよう、極めて慎重に対応する必要があると考えております。

その上で、お尋ねの冤罪防止のための具体的な指示というものが、個別の刑事事件を前提とした指示を想定しているのであれば、具体的指揮権の行使につながりかねないことから、極めて慎重に対応する必要があると考えております。

他方でお尋ねの趣旨が個別の刑事事件を前提としない指示を想定するとしても、具体的指揮権が制約されている趣旨に考えますと、一般的指揮監督権についても、個別の刑事事件における検察の活動を不当に制約することがならないよう、慎重に判断する必要がありますので、こうした指示をすることについても、慎重に対応する必要があると考えております。

質疑者 古庄玄知

そうすると、一般的指揮命令権の行使もしないと、そういうふうに理解しました。

今言っているのは具体的な指揮権じゃなくて一般的な指揮権なんで、これは検察庁法に当然期待されているので、法務大臣が必要があればしなければならない指揮権なんですけれども、その指揮権も行使しないというふうに理解させていただきました。

時間の関係がありますので、次の質問に移らせていただきます。

いわゆる冤罪が発生する原因はさまざまありまして、一概には言えません。

自白を強要し、自白するまで身柄を拘束する人質司法の問題、それから密室における取り調べの問題、それから不利益証拠を隠蔽する問題、マスコミに情報を流して世論を誘導する問題、それから検察庁に追従する裁判所の言いなり体質、あるいは弁護人の能力などなどが複合的に影響しているというふうに思われます。

その中でも特に大きいのが、検察の組織のあり方ではないかと考えております。

検察の独立性は必要ではありますが、法務大臣がほとんど口出しできないような強固な閉鎖性や、間違いや無罪を良しとしない極端な無謬性が横たわっているのではないかと思われます。

民意の統制のない権力の行使は極めて危険であるというふうに考えますが、その前提で、法務大臣において、検察庁の組織改革の必要性について、どのようにお考えでしょうか。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣。

検察道理念におきまして、あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすがごとき非情となってはならないこと。

自己の名誉や評価を目的として行動することを潔しとせず、時としてこれが傷つくことも恐れない胆力が必要であることなどとされております。

検察当局においては、検察の理念に示された検察の精神及び基本姿勢を指針として、適正な検察権行使に努めているものと承知しておりまして、ご指摘は当たらないものと考えております。

他方で検察職員が過度なプレッシャーを感じたり、報告や相談をしにくい状況に陥らせたりすることがないよう、上司や同僚にいつでも相談でき、相互支援を可能とする良好な組織風土を醸成することは重要であると考えております。

検察当局においては、こうした良好な組織風土の醸成に向けて、不断に検討を重ね、職員一人一人が働きやすい、より良い職場環境の構築に努めているものと承知をいたしております。

私も法務大臣として、検察当局におけるこうした取組を見守ってまいりたいと考えております。

古庄玄知君。

質疑者 古庄玄知

はい。

法務大臣としては検察庁の組織改革の必要性はないと、そういうお答えだというふうに理解いたしました。

ところで海外では検察の独立性と検察の暴走防止、これを両立させるための検察に対する外部監視制度というのが存在しております。

イギリスでは検察サービス観察総監、フランスでは司法観察総監。

それからアメリカとかブラジルとか、あるいは韓国でも、高位公職者犯罪捜査処というのかな、捜査処というふうなのがあります。

そういう意味で、検察庁から完全に独立した検察観察委員会のような外部監督機関を設けて、検察権の行使を外部のチェックにさらすようなシステムが必要だというふうに考えますが、この点についての大臣のご所見をお伺いしたいと思います。

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

一般論として、先ほども申し上げました、無罪判決等がなされた場合の検察当局における対応に加え、ご指摘のような第三者機関を設置して個別事件の検証を行うことについては、検察当局ではなく第三者機関が検証を行う必要性が問題となることに加えまして、まず、司法権の前提となる検察官の活動を、検証の対象とすることは、警察官の活動を踏まえた評価であるところの裁判所の判断にも影響するものとならざるを得ない。

警察官の活動を踏まえた評価であるところの裁判所の裁判も評価するものとならざるを得ない点で、司法権の独立の観点から、問題が生じること。

次に、秘匿性の高い刑事事件に関する情報を、検察当局以外の第三者に開示することとなるため、関係者の名誉、プライバシーを侵害する恐れもあること。

こういったような観点から、慎重な検討を要するものと考えております。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長古庄玄知君、時間になっておりますので。

質疑者 古庄玄知

古庄玄知全てについて消極的だというふうに理解いたしました。

以上で終わります。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長牧山ひろえ君。

質疑者 牧山ひろえ

牧山ひろえ参議院の牧山ひろえです。

共同神経に関する不対決議についてフォローアップしたいと思います。

牧山ひろえ (立憲民主・無所属) 15発言 ▶ 動画
質疑者 牧山ひろえ

配付資料1をご覧ください。

11番についてフォローしたいと思いますが、付帯決議にありますとおり、DV及び児童虐待を防止することは、共同親権をめぐる議論でたびたび取り上げられました。

まず、児童相談所を担う児童福祉司や児童心理司については、増員が求められる一方で、激務による離職ですとか、人材定着の難しさが、だいぶ前から課題となっております。

現場の負担ですとか、定着率の現状をどのように認識しているのか、そしてまた、処遇改善ですとか、メンタルケア、DX化を含めて、今後どのように人材確保、定着支援を進めていくのか、子ども家庭庁に伺いたいと思います。

子ども家庭庁長官官房、現下審議官。

政府参考人 子ども家庭庁現下審議官

お答えいたします。

児童相談所における児童虐待相談対応件数は依然として多く、こうした状況に対応するため、ご指摘いただいた児童相談所の体制強化は急務であると認識しております。

子ども家庭庁では、令和4年12月に、新たな児童虐待防止対策体制総合強化プランを策定し、児童福祉司、児童心理司について、毎年度全国的に計画的な増員を図っておりまして、令和8年度においても必要な地方財政措置を講じることとしております。

新規採用により一定の人材確保は図られておりますが、業務の負担が大きく、心身の不調や業務上の悩みなどを理由に、離職する方も多くて、職場定着は大きな課題であると考えております。

このため、児童相談所職員の新規採用や定着支援に向けて、自治体が行う採用活動に対する補助、児童相談所業務等の魅力発信といった人材確保支援を進めるとともに、職員の働く環境や質の向上を図るため、児童相談所職員のメンタルヘルスをケアする専門職員の配置に対する補助、ICT化による職員の業務軽減、効率化の支援などにも取り組んでおります。

さらに、児童相談所職員同士が仕事の悩みの相談や意見交換をする場を提供するピアサポート等の人材定着支援事業も行っており、こうした取り組みを通じ、今後とも児童相談所の人材確保定着に向けて、国としてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

委員長 伊藤孝江

牧山ひろえ君。

質疑者 牧山ひろえ

本当に児童相談所はどこでも本当にお困りだというふうに古くから聞いておりますので、ぜひ今年は共同親権が施行されましたので、より一層充実させていただければと思います。

続きまして、関連して児童虐待防止について話題を移します。

これまで私は児童相談所虐待ダイヤル「いち早く189」について、そもそもですね、「いち早く」という言葉は大人の言葉だと思うんですよ。

小さい子どもで虐待を受けている子どもが、「いち早く」という言葉をパッと思いつくかどうかといったら、私は「いち早く」という言葉、小学校1年生が使わないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、前から言ってるんですけど、子どもがいじめにあったりですね、迷子になったりしたときに、子どもでも、そして何も子どもと大人と別々の番号にする必要もなく、子どもでも大人でも覚えられる、一括した子どもに関する問題のSOS番号。

子どもでも簡単に覚えられるSOS番号が必要だというふうに私はもう本当に長年訴えてきてるんですけど、やっと「いち早く」っていうのができたと思いきや、これはもう児童虐待専門のということですけど。

答弁者 古川内閣府大臣政務官

古川内閣府大臣政務官。

はい。

お答えいたします。

委員ご指摘の、児童相談所虐待対応ダイヤル「いち早く」は、虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、子ども自身が、虐待を受けたと思ったときなどに、ためらわずに児童相談所に通告相談ができるよう、分かりやすい全国共通の3桁番号として平成27年から運用をしております。

「いち早く」の運用開始から10年以上、国民への周知啓発に努めてきたところであり、国民に浸透してきているものと考えております。

また令和5年からは、子どもや保護者などが親子関係や子育てについて悩んだときに、気楽にSNSで相談できる窓口として、「親子のための相談ライン」の運用を開始しているところであります。

従って現時点で、「いち早く」とは別に、新たな専用ダイヤルを設けることは考えておりませんが、委員のご指摘も踏まえ、子どもへの分かりやすさという観点も重視しながら、児童相談所虐待対応ダイヤル「いち早く」や、「親子のための相談ライン」といった各種相談窓口の周知啓発に努め、児童虐待の発生の予防、早期対応につなげてまいります。

委員長 伊藤孝江

牧山ひろえ君。

質疑者 牧山ひろえ

「いち早く」の番号もね、もう浸透だいぶしてきたということであれば、それを止める必要はないかもしれませんけれども、最初から大人はいち早く、子どもは子ども用の1、2、3とか、そういうふうに分ける必要がなかったなと、今更ですけど、「いち早く」ができるだいぶ前から言っているんですけど。

でも、ぜひ子ども用の子どもが本当に虐待を受けている間にですね、例えばその虐待している大人がですね、ちょっと出かけたり、ちょっとの隙の時にパパパって電話ができるように、子どもでも覚えられる番号にしてもらいたいなと。

そうしないとですね、子どもをもちろん大人が児童虐待を発見することもあると思うんですけど、だいたいクローズドな場で子どもは虐待されると思うので、子ども自身が電話できなきゃいけない。

きっかけとなりますので、あらゆる手段を備えるという意味でも、私の提案1、2、3でもいいんですけれども、こういう簡単な番号をお願いします。

引き続きですけれども、男女共同参画の附帯決議11番についての議論をしたいんですけれども、先ほどの児童虐待対策に加えて、DVの被害対策もより一層対応するよう述べられております。

その方法を聞いたところによりますと、各地に設置されている配偶者暴力相談支援センターに相談した先には、配偶者暴力防止法に基づく協議会というものがあり、これは42都道府県にあるとのことなんです。

47のうち42まで来たんです。

今年の1月には。

目標としては2030年までに全国47都道府県に設置されるというふうに承知しておりますけれども、まだ設置していないのが大阪府、静岡県など5県、あともう5県ですから。

女性相談センターなど他にも関係する救済枠組みがあるとはいえ、せっかくここまで来たんですから、あと5県、2030年を待たずに、ぜひ人の命が関わる、この緊急性の高い課題についてですから、具体的に、残りの5都道府県がなぜ立ち上がらないのか、立ち上げるために何をいつまでにやるのかということをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。

政府参考人 由布内閣府審議官

内閣府大臣官房由布審議官。

お答えいたします。

配偶者等への暴力の被害者支援に当たりましては、委員ご指摘のとおり、配偶者暴力支援センターと関係機関との連携が重要であると考えております。

このため、第6次男女共同参画基本計画におきましては、配偶者暴力防止法に基づく協議会を設置している都道府県数について、2030年4月までに47都道府県とするとの成果目標を掲げております。

現時点で、配偶者暴力防止法に基づく協議会が設置されていない都道府県につきましては、例えば、既存の非法定の協議会を法定協議会にするにあたりまして、その機能の充実を検討しているなど、設置準備に時間を要している自治体があるものと認識しております。

内閣府といたしましても、すべての都道府県において、配偶者暴力防止法に基づく協議会が設置されるよう、自治体に取り組みをしっかりと促してまいりたいと思っております。

委員長 伊藤孝江

牧山ひろえ君。

質疑者 牧山ひろえ

ぜひですね、一つ一つ具体的になぜ立ち上がらないのかということを調べていただいていると思いますけれども、期限を決めてですね。

去年からもう大分増えたと思いますけれども、あと5都道府県しかないので、せっかくですから、もうすぐやってください。

こうすることによって、緊急性を伴う高い課題ですし、こうすることによって、DVの被害対策にすぐに対応できると思いますので、ぜひ、この協議会を早急に、あともう5つ作っていただければと思います。

具体的なお願いでございます。

それから話題は変えますが、ギャンブル等依存症対策について、法務大臣にお伺いしたいと思います。

3年ごと改正の第2回となる、令和7年3月21日公表の基本計画で、省庁横断的に各省が連携を取りながら依存症対策に当たるように指示されているんですね。

法務省では日本司法書士会連合会がシンポジウムなどを開催して啓発活動するよう記されているんですけれども、このシンポジウムに関して、昨日法務省に聞きましたところ、主体的に連携していないということがわかったんです。

ちょっと表紙に消してしまったんですけれども、一応基本計画には省庁横断的に、ちゃんと法務省って具体的に書いてあったので、やっぱり司法書士にお任せしているっていうのは、お手伝いぐらいは、公費が必要だったらお手伝いぐらいはしますよという、そういうレベルだという実態がわかったんですが、やっぱりギャンブル依存症はですね、本当に深刻な問題、例えば自己破産とか犯罪とか自殺とか、こういった本当に家族だけではどうしていいか分からないという多くの人たちの悩みを聞いておりますけれども、こういった問題の引き金になり、場合によっては人権を奪う深刻な社会問題だというふうに言われております。

法務省が、例えば厚労省と連携して精神的ケアを図るなど、もっとですね、主体的にリードしていくぐらいの決意を示すべきだと思いますが、法務大臣、いかがでしょうか。

答弁者 平口真理

平口法務大臣。

ギャンブル等依存症対策につきましては、関係機関が相互に連携し、法務省も、日本司法書士会連合会に対して通知を発出し、特に多重債務問題への対応の観点から、司法書士会の積極的な参画を促進してきたところでございます。

法務省としましては、引き続き基本計画に基づいて、ギャンブル等依存症対策において、司法書士がその役割を果たすことができるよう、日本司法書士会連合会としっかりと連携してまいりたいと考えております。

委員長 伊藤孝江

牧山ひろえ君。

質疑者 牧山ひろえ

司法書士会等ですね、いろんな団体さんにお願いしているのはいいんですけれども、積極的に、主体的に一緒になってやっていただきたいと思いますし、また司法書士、例えば日本司法書士会連合会がシンポジウムを開催するにあたり、どういうものが必要なのかということも具体的に聞いて、そしてそれをちゃんと答えてあげていただきたいし、さっきも言いましたように、いろんな団体に言うんじゃなくて、自ら法務省が発案していただきたい。

ありがとうございました。

質問を終わります。

委員長 伊藤孝江

泉房穂君。

質疑者 泉房穂

泉房穂です。

最新法に関してです。

大きく状況は変わりました。

いよいよ国会議員の出番です。

政府案が提出されます。

そして、超党派の議員立法案も提出されると聞いております。

泉房穂 (立憲民主・無所属) 18発言 ▶ 動画
質疑者 泉房穂

私個人の立場としては、超党派の議員立法案を可決すればいいという立場ですが、仮にそれが難しくても、提出されるであろう政府案を、立法府の責任において修正すべきが、私たち立法府の責任。

立法府は法律をつくるところです。

私たちが法律をつくり、それに従って、警察や法務省が動いていただくというのが、国会議員の仕事だという認識であります。

それを前提に、今日は刑事局長に質問しますけど、時間10分なんで、もう端的にお答えをお願いします。

前提として、ペーパー配っておりますけれども、このテーマの問題は何か。

冤罪の被害者が犯人でないのに、長期化放置されている。

冤罪被害者を早期救済するのが目的です。

与野党対決のテーマではありません。

まさに被害者救済という正義のテーマです。

何をすればいいか、簡単です。

どうしてこんなに長期化しているか、どうしてこうなっているか、証拠を隠すからです。

捏造した証拠を捜査機関が隠し続けるから、だから長期化しているんです。

それを早く出せばいいんです。

もう一つ、再審の開始決定がしたら、すぐちゃんと再審の裁判をすればいいのに、引き延ばしをするからかかるんです。

簡単に言えば、証拠をしっかり開示する。

隠匿を禁止する。

これはメインであります。

それに加えて後の論点もありますので、もう2枚目のペーパーをご覧ください。

大きく4つほど論点が言われております。

時系列に沿っていきます。

まず、いわゆる再審が始まる前の調査手続きを今回政府案は入れようとしています。

誰も望んでいません。

犯罪や冤罪の被害者救済のための法案なのに、どうしたら早く解決するような内容を入れる必要があるんですか。

調査手続きについては私は不要と思います。

これはまず確認します。

今こんな規定ありませんよね。

現状、現行法に。

局長。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長法務省、すみません、泉委員お座りください。

はい、すみません。

法務省佐藤刑事局長。

佐藤刑事局長

政府参考人 佐藤刑事局長

御指摘の通りお答えいたします。

御指摘の通り、今、再審の請求審に関する手続き規定は、極めて少ないものでございまして、いわゆる調査手続きについては、今回の法改正で、法案を提出すべく、準備している中で出てきたものでございます。

質疑者 泉房穂

泉房穂では、これは修正で削除します。

次いきます。

2つ目です。

いわゆる証拠開示の問題です。

証拠開示はおっしゃるように御指摘の通り、現行法では19条しか再審の条文がなく、証拠開示に関する規定が不足している点はその通りであります。

今回ですけど、現状よりひどくなる案作ってどないようにするんですか。

今よりも証拠が出にくいような改悪じゃないですか。

私は本当に情けなく思います。

まず聞きます。

1つ目です。

証拠の一覧表。

袴田事件の大審院では、現行法に規定はないけれども、裁判官が命じて、一覧表出てきています。

これ、違法ですか。

端的に違法か違法でないか、お答えください。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤刑事局長すいません、個別の事件の、それの経過も、私、今、すべて把握しているわけでございませんので、本件特有として、ちょっとお答えすることは、差し控えさせていただきたいと思います。

質疑者 泉房穂

泉房穂実際、現行法の状況でちゃんと出てきて、弁護側が見ているんです。

今回は見れないんです。

確認します。

今回の政府案だと、証拠の一覧表、見れるのは裁判官だけで、弁護人側は見れないということになっていますが、あっていますね。

どうぞ。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤刑事局長現在、法制審で答申を受けた案におきましては、裁判所が検察官に命じて提示させる一覧表については、裁判所が弁護人にも閲覧提示させることはできないこととされているところでございます。

質疑者 泉房穂

泉房穂改悪じゃないですか。

現行法でできることをできなくする必要はありますか。

何のための改正なんですか。

次2つ目いきます。

開示するときのまさに対象ですが、議連案では弁護人側というか再審請求人側ですが、今回の法案では裁判所にという形です。

ここの議論もいろいろあると思いますが、今日はそれは聞きません。

ポイントは、開示される範囲が今の政府案では関連性の名のもとに縛る、つまり制約する。

これまでよりも証拠が出にくいということが多くの方から言われています。

この点、今の説明はおそらく、今回の政府案でもちゃんと十分出てくるという説明かと思いますが、議員立法案の規定の仕方は同等に御存じでしょうけれども、議員立法案と政府案とで実際、証拠の出る範囲は違うのか違わないのかお答えください。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤刑事局長すみません。

議員立法のことについて私からコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で今の御質問は、いわゆる関連性を問わない裁判所の裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという御質問だとして受け止めますと、その上で御指摘のような制度を設けることについては法制審議会において議論が行われたものの、再審請求審においては裁判所が再審請求理由の有無を判断する手続きであります。

法務省としては、法制審議会の答申を受け止めつつ、与党内審査における議論も踏まえて、できる限り速やかに法案を提出できるよう準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。

質疑者 泉房穂

泉房穂君。

その説明はずいぶんこれまでしておられますから、もう今日はその段階ではありません。

立法府において修正するということです。

それが違うのであれば、より幅広い証拠開示が必要なわけですから、議員立法案の内容に修正すればいいし、もし変わらないと言うなら、抵抗する必要はないはずです。

条文の書きぶりを変えた方が、多くの方が納得されると懸念しておられるわけですから、条文の書きぶりを、今の政府案を、議員立法案の書きぶりに変える修正案を、私は出す予定ですので、そのことをお伝えしておきます。

さらにもう一点。

今は現行規定がないので、裁判所が命じて証拠が出てきました。

袴田さんの事件の写真もそうです。

日野町事件のネガもそうです。

ところが今回は縛っているので、それが出てこなくなるのではないかという懸念が言われているところであります。

現状は裁判官次第で命令できているような内容が、今回の政府案によって縛られてしまうという懸念であります。

現状の裁判官がやっている証拠開示の命令は違法ですか、違法でありませんか。

お答えください。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤啓治局長。

お答えいたします。

証拠開示命令の今の運用が違法であるということはないというふうに思っております。

その上で。

質疑者 泉房穂

泉房穂君。

違法でないのであれば、違法でないことを今より悪くする必要はありません。

現状できることは少なくてもできるように法改正が必要ですから、裁判官の裁量による、まさに証拠開示命令、証拠提出命令でも私は構わないですけど、いずれにしても今より悪くしては駄目だという考えから、修正が不可欠だと考えております。

次、目的外使用禁止です。

現行法上こんなもんありませんよね。

どうぞ。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤啓治局長。

お答えいたします。

現行の裁判請求審におきましては、いわゆる証拠開示命令制度、いわゆる証拠提出命令に関するルールはございませんので、目的外使用の禁止についても通常審と異なっていないということでございます。

質疑者 泉房穂

改悪することないじゃないですか。

現行法的に何か問題起こってないんですよ。

現行法で問題ないのになぜ改悪するんですか。

こんなの削除でいいと思います。

最後に広告です。

広告が多く議論されております。

今回大きく政府案修正でなされると理解をしております。

いわゆる係争法上450条に規定する広告規定の部分から、448条1項の裁判決定の部分を削除するという条文であります。

であったらそれでいいじゃないですか。

それを削除すればそれで全面禁止になるんですから。

新たな新設条文をつくる必要はないと私は考えます。

質問端的です。

この委員会にてその新設条文を削除すれば全面禁止が実現します。

それはそれで合っていますね。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤啓治局長。

すみません。

お尋ねにつきましては、与党内審査において議論いただいているところでありますので、現時点において私からお答えするのは差し控えさせていただきます。

質疑者 泉房穂

泉房穂君。

じゃあ、ここをもう一回聞きます。

450条の広告規定から、裁判規定の部分がまさに削除されれば、全面禁止になるという理解を私はしております。

その方向でやるかやらないかは立法府の責任なので、もう今となっては法務省を責める気はありません。

ある意味、立法府の責任において修正を果たすということでありますので、今おられる委員の皆さん、ぜひともに頑張りましょう。

よろしくお願いします。

委員長 伊藤孝江

川合孝典君。

質疑者 川合孝典

国民民主党の川合です。

本日は来年からいよいよ施行されることによる育成就労制度、これに伴って外国人労働者の方が今後入国される方が増えてくるというこういう状況下にあって、外国人労働者の方の

川合孝典 (国民民主党・新緑風会) 26発言 ▶ 動画
質疑者 川合孝典

この就労の適正化についての取組、このことの必要性について少し現状を踏まえて議論させていただきたいと思います。

まず、政府参考人にお伺いしますが、現在の資格外就労を含む不法就労者の全国的な状況について、御説明をお願いします。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

令和7年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続き、または出国命令手続きを取った外国人は1万8442人でございまして、そのうち不法就労が認められたものは1万3435人で、全体の72.9%を占めております。

不法就労が認められたものの就労場所は茨城県3518人が最も多く、ついで千葉県1967人、群馬県1426人と続いているところでございます。

質疑者 川合孝典

川合孝典。

ありがとうございます。

この今、茨城、千葉等で出てきた人数については、これは資格外就労も含むということですか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

含むところでございます。

質疑者 川合孝典

川合孝典。

基本的な質問になりますけれども、これだけの数の資格外就労が発生している原因というのは一体どういうものなんでしょう。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

資格外就労者を含む不法就労者でございまして、これ全員が資格外就労というものではないと理解しておりますけれども、やはり不法就労者が発生する原因は、在留資格やそのお立場、個々の事案によっても様々かと思って、一概にお答えすることはなかなか困難かなとは思っております。

質疑者 川合孝典

川合孝典。

おそらく、いわゆる在留資格を確認せずに雇用している方がいらっしゃるということが、その原因の大きな一つだと理解しているんですけれども、在留資格を確認せずに、いわゆる外国人労働者を雇用する、そういうことをやっていらっしゃる方々に対する、何らかの具体的な対応が必要だと思うんですけれども、そういったことについては検討はされていますか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

不法就労対策に関するご質問と伺いましたけれども、出入国在留管理庁では、不法就労対策として様々な取組を行っているところでございます。

例えば、在留カードの偽変造が非常に多くなっていることへの対策としては、在留カード内のICチップ内に記録されている情報をスマートフォン等の画面に表示し、カード券面と見比べることで、偽変造の有無を確認することが可能となる在留カード等読み取りアプリケーションを。

さらに、不法就労等の防止、不法滞在者の地方出入国在留管理官署への自主的な出頭の促進等に向けた広報啓発活動及び指導、これを積極的に実施しているほか、警察・厚生労働省等の関係機関と連携し、不法就労外国人対策等関係局長連絡会議を設置して、不法就労等外国人の問題について連携協力しているところでございます。

質疑者 川合孝典

川合孝典。

不法就労対策のメニューは今説明を受けると、完璧に対応していただいているように聞こえるわけでありますが、にもかかわらず、1万8000人以上の不法就労者が発生しているんだとすれば、これはそういった事態を受けて、今そういう体制を整えているのか、やっているのにこれだけ出ているのかということについてはいかがですか。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

不法就労者を含めます不法滞在者につきましてはゼロプランのもと鋭意削減に取り組んでいるところでございまして、近年6000人、7000人というオーダーで減少しているところであって、着実に効果は実現できているとこのように認識しております。

質疑者 川合孝典

川合孝典。

取組を進めていただいて、その効果の検証をどれだけきちんとするのかということが、そのことが求められていると思いますし、いわゆるアプリを活用して本人確認を行うといったようなことと、また啓発活動も非常に大事なことだと思いますけど、よく国の取組であるのは、メニューはいっぱい作って、それをホームページにもしっかり載せてということはやってるんだけど、あること自体を当事者が知らないということで、作ったけど使われていない事例というのが極めて多いということを考えると、ゼロプランを今進めていらっしゃるということですので、来年の春以降のことを想定して、今のうちからやはりそういった取組については、広報啓発、それからそうした制度の枠組みの利用促進に向けた取組は、もっと発信をしていただきたいと思います。

おそらく今説明を受けた委員の皆さんは、そこまでやっているんだということは今回初めて聞く方が多分多かろうと思いますので、当事者である入管庁の皆さんは深く御理解していらっしゃると思いますけど、入管庁以外の方は知らないということを前提として、どう啓発活動を行っていくのかということ、このことをお願いしておきたいと思います。

次の質問に移りたいと思います。

近年、近頃、いわゆる外国人専門人材、高度人材の単純労働の問題について、資格外就労ということでありますが、そのことがマスコミ等でも取り上げられることが多くなっております。

ここで質問ですけれども、「技人国」人材の単純労働防止のため、今回、誓約書を出させる取組、運用が始まったということを、私も新聞の報道で知りました。

この誓約書を出させるという取組について、具体的な内容を少しご説明いただけますでしょうか。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

お答え申し上げます。

そのため、令和8年3月9日以降、外国人が派遣形態で就労する場合に、派遣先において資格該当性のある活動に従事させることについて、派遣元と派遣先、この両方から誓約書の提出を求めるなどの運用の見直しを行ったところでございます。

誓約書について具体的に申し上げますと、申請書で申告した事項や提出書類の内容が虚偽でないこと、派遣元に対しては、申請人及び派遣先に対して、申請人の在留資格で認められる活動範囲等を説明し、このほかも様々な取組をやっているんですけれども、誓約書というところに限ってご説明しますと、以上のようなものになりますが、誓約に違反した場合の措置についてもご説明いたしますと、当該申請者に係る在留申請を不許可処分とするほか、違反のあった所属機関において就労する外国人の在留申請については、誓約を守らなかった所属機関であることを前提として慎重に審査を行うなど、厳正に。

質疑者 川合孝典

川合孝典。

誓約書を出しただけでどれだけ守るのかということについて、ちょっと新聞報道だけでは理解できなかったものですから、説明を伺って理解ができました。

その上で、いわゆる「技人国」といわれるカテゴリーですね。

技術・人文知識・国際業務と、ものすごく幅が広い、実はカテゴリーであって、永住資格者に次いで多い、確か45、6万人対象者がいらっしゃるということで、このざくっとカテゴライズしているがゆえに、かえって管理というかチェックしにくい、監督しにくい側面があるんじゃないのかということを、ちょっと私自身は懸念をいたしております。

よって今後のいわゆる育成就労、育成就労生と技能実習生が移行するケースと、いくつかのパターンで今後、外国人の労働者の方が国内で働かれることになるんだろうと思いますけど、制度移行時に少なからず混乱が生じることが想定されておりますので、この「技人国」というカテゴリーについても、どういう枠組みで管理をすることが。

次の質問に移りたいと思います。

留学生のアルバイト時間の管理の強化ということについても、今回取組を始められたということでありますが、このアルバイト時間の管理強化策の内容について、具体的に少しご説明をいただきたいと思います。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

お答え申し上げます。

活動先、活動内容、活動時間を確認すること。

出入国在留管理庁から情報提供する複数の稼働先で、資格外活動を行っている留学生については、とりわけ慎重な確認を行うこと。

これらの確認結果について、内容に応じて最寄りの地方出入国在留管理官署に適切に報告することなど、日本語教育機関による在籍者の資格外活動の適切な管理の在り方を示すとともに、教育機関と連携した実態把握や指導を行うこととしたものでございます。

今般の対応につきましては、本年4月10日付で、当庁から各日本語教育機関に周知を行っておりまして、既に運用を開始しているところでございます。

出入国在留管理庁としましては、本取組の適切な運用を含め、引き続き在留資格「留学」に係る運用の適正化に努めてまいりたい。

このように考えております。

質疑者 川合孝典

川合孝典。

確認なんですけど、この留学生というのは、日本語学校へ留学した方を限定して管理を強化するという理解でよろしいですか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

在留管理の適正化というのは、我々どの在留資格についても、すべからく不断に見直して、適正化を常に考えていかなくてはいけないと思っております。

ただ、今ご説明しました、3ヶ月に一度云々というここら辺の部分でございますけれども、これは日本語教育機関に対するものでございます。

質疑者 川合孝典

川合孝典。

日本語教育機関以外の、いわゆる一般の教育機関に留学されている方については、その対象ではないということでよろしいですね。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

現時点ではそのようなものになっております。

質疑者 川合孝典

川合孝典。

私自身でも具体的なアイデアがまだ浮かんでいない状況ではあるんですけれども、留学生を受け入れるにあたって、特に日本語学校への留学生についてそこを対象にしているということは、その背景にあるのは、いわゆるその就労目的で留学をするといったようなケースに対する対応の必要性を感じていらっしゃるがゆえに、日本語学校の留学生を対象に3ヶ月に1回チェックをするというこういうことに多分なっているんだろうと、私は理解はしているんですけれども。

例えば、就労目的で留学を名目にして入国をされるということを基本的に防ぐということなのであれば、勉強のために来ているということを。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長。

川合孝典君。

はい、じゃあ入管お願いします。

出入国在留管理庁、内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

先生がその点についてご関心持たれているということは、事前に若干伺っていたものですから、ちょっとご説明させていただきますと、留学生の入国在留審査等においては、真に学習する目的を持っているかを見極めるために、勉学の意思能力や経費支弁能力等について、慎重な審査を行っているところでございます。

この点、経費支弁能力については、上陸基準省令第2号で、申請人がその本邦に在留する教育機関中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金、その他の手段を有することと規定されており、これらに基づき適切に審査しているところでございます。

出入国在留管理庁におきましては、経費支弁能力がなく、日本国内での就労を目的とする留学生を受け入れることがないよう、引き続き、先ほどご答弁申し上げた取組含め、教育機関とも連携し、在留資格留学に係る運用の適正化に努めてまいりたい、このように考えております。

質疑者 川合孝典

川合孝典君。

今御説明のあった運用というのは、いつから始まっていますか。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁、内藤次長。

これはもう従前からのものでございます。

質疑者 川合孝典

川合孝典君。

従前からのものなんだとすると、そのチェックが甘いんじゃないかと思います。

要は絵に描いた餅できちんとチェックしきれていないがゆえに、以前、名古屋入管で問題が生じたスリランカの方のことがありましたけれども、あの方も留学をするということで、日本語学校に入学をする予定だったんだけれど、その学費を稼ぐために手間取っていて、いわゆる在留資格を失ってしまったというのが一番最初の発端、いわゆる失踪しなければいけなくなった発端にあったということでありますので。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長。

横山信一君。

質疑者 横山信一

公明党の横山信一です。

今日は、生成AIについて伺ってまいりたいと思います。

生成AIの急速な普及により、肖像や声の権利侵害にどう対応するのかが問題になっています。

私も使っているXでは、X上に投稿された画像をグロックで編集できるようになっており、他人が投稿した画像も手軽に加工できます。

そのため、悪用への懸念が広がっているという状況です。

横山信一 (公明党) 21発言 ▶ 動画
質疑者 横山信一

実は私の投稿した写真がですね、昨年にはイーロン・マスク氏に使われていました。

この法務委員会を写した写真だったんですけども、悪用ではないのでですね、気にはしなかったんですが、しかしですね、本人の同意なしに、それは同意はなかったんだけども、本人の同意なしに静的画像に加工することもあり得るわけで、そういう場合はですね、X上では被害に遭っているという声が上がっているところであります。

平口法務大臣は、本年4月17日の記者会見において、生成AIの普及等により、肖像・声等の無断利用の事案における民事責任のあり方に関し、現行の法令や判例の解釈適用等について整理するため、肖像・声等の無断利用による民事責任のあり方に関する検討会を設置すると発表されました。

また、その結果を公表することを目指して、三谷法務副大臣に具体的な検討を指示をしたと。

また、第1回の会議も開催をされたということであります。

そこで本検討会の設置に至った背景について伺います。

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

お答えいたします。

近時、生成AIの普及等により、他人の声や肖像の無断使用の事案が相次ぎまして、いわゆるパブリシティ権等の侵害が深刻化しているとの指摘がある反面、その外延が明確ではないという指摘があることも承知をいたしております。

このような指摘を踏まえて、民法を所管する法務省において、パブリシティ権等の侵害による民法上の不法行為の成否等の解釈について、一定の整理を行うことが適当であると判断をいたしました。

そこで、その具体的な検討を、三谷法務副大臣に指示をいたし、本検討会の設置に至ったものでございます。

質疑者 横山信一

横山信一君。

三谷副大臣に伺いますけれども、この急速なAIの発展により、これまで想定されていなかったあらゆる人権侵害に対する懸念が広がっているわけですが、具体的にどのような被害が生じているか、また実態を調査する必要があると考えますけれども、いかがでしょうか。

三谷法務副大臣。

答弁者 三谷法務副大臣

お答えいたします。

本検討会は、先ほど大臣が答弁されましたとおり、生成AIによる肖像、声等の無断利用の事案に関しまして、パブリシティ権等の侵害による民法上の不法行為の成否等の解釈について、整理を行うことを目的とするもので、今ご指摘のありましたこの実態調査の必要性を感じておりますけれども、権利侵害の実態調査それ自体を目的とするものではございません。

もっとも、本検討会におきましては、生成AIによる肖像や声の権利の侵害の実態等についても、知見を有する方々に委員として参加をいただいておりまして、そのような被害の実態等を踏まえた議論がされているものというふうに承知をしております。

また、本検討会では、今後、権利侵害の被害を訴えておられる声優等の方々からヒアリングを行うことを検討しておりまして、やはり、そういった活動を通じまして、ご指摘のとおり、被害の実態というものをしっかりと把握をしてまいりたいと考えております。

質疑者 横山信一

横山信一君。

被害を訴えている方たちの声を聞くというのは大事でありますけれども、実態はどうなのかということもですね、まずは検討会を立ち上げてということですけれども、その実態調査もさらに踏み込んでやっていただきたいというふうに思います。

今、答弁にもありまして、パブリシティ権について伺っていきます。

このパブリシティ権は、氏名権や肖像権とともに人格権に由来するものとされますけれども、肖像等が有する商業的価値に着目して、これを保護する権利として肖像権とは区別されているものであります。

我が国におけるこのパブリシティ権の権利性について初めて正面から判断を示したものとしては、ピンクレディ事件最高裁判決があります。

これはピンクレディの写真を女性週刊誌が無断掲載したことに対して、肖像の顧客吸引力を利用する権利、すなわちパブリシティ権の侵害を訴えた裁判であります。

平成24年2月2日の最高裁判決では、パブリシティ権を認めつつも、もっぱら顧客吸引力を目的とする場合が違法との基準を示し、ピンクレディ側の訴えを棄却をいたしました。

そこで現行法上、パブリシティ権や肖像権に関してどのような規定があるのか伺います。

三谷法務副大臣。

答弁者 三谷法務副大臣

お答えさせていただきます。

パブリシティ権や肖像権につきましては、これらを直接定めた規定というものは、ご指摘のとおりございません。

その代わりということでございますけれども、これまで判例におきまして、その法的権利性や内容、これいったものが権利として保護される場合の要件等々が、積み上げられてきたところでございます。

民法709条は、不法行為による損害賠償について、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任。

あるいは、この肖像等、商品等の広告として使用するなど、こういった3つの場合を例示として挙げまして、もっぱら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とすると言える場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上、違法となる旨、判示しているところでございます。

また、同最高裁判決は、肖像権についても、人の氏名、肖像等は個人の人格の象徴であるから、当該個人は人格権に由来する権利として、これをごみなりに利用されない権利を有すると判示しているところでございます。

なお、この肖像権に関しては、法廷内写真撮影事件に関する最高裁判所、平成17年11月10日判決におきまして、要望等の撮影について、あるものの要望等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合的に判断することとしております。

質疑者 横山信一

次に、氏名や声の権利についても伺います。

これまで裁判所で、声の権利が明示されたことはありません。

今回検討会でも声についてこれから検討を始めるというふうに先ほど答弁がありましたけれども、声についても氏名や肖像と同様にその人物を識別する情報であり、顧客吸引力がある場合にはパブリシティ権の保護対象と考えられます。

昨今のAIによる声の複製、いわゆるAIボイスというふうに言っているそうでありますが、このAIボイスの問題を受け、日本俳優連合などは声の肖像権を訴えています。

憲法第21条の表現の自由ですけれども、この表現の自由は一律に無条件で保障されるものではありませんが、個人の氏名や声といったもののうち、それ自体が商業的価値を有するものとは、どのような関係になるのか伺います。

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

お答え申し上げます。

個人は氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利、いわゆるパブリシティ権を有しているというふうに考えられておりますところ、ご指摘のとおり、この個人の声についても、この権利の保護の対象となるというふうに考えられるところでございます。

先ほどご示しいただきました検討会におきましては、こういった考え方について、基本的には異論がなかった。

委員長 伊藤孝江

伊藤委員長。

答弁者 平口法務大臣

当然ながら、社会の注目を集めるなどして、その氏名や声を時事報道、論説、あるいは創作物等に使用されることもあるので、これは最高裁の先ほどのピンクレディ事件の判決でも、こういった形で論説しているところでございますけれども、それを使えば何でもパブリシティ権の侵害となるということではなくて、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというふうに考えられるところでございます。

このピンクレディ事件最高裁詳細判決、繰り返しになりますけれども、この一定の限度で、氏名等の使用が正当な表現行為等として受忍すべき場合があると判示した上で、パブリシティ権侵害となる行為類型を先ほどの3類型ということで具体的に示しておりまして、これは一般にパブリシティ権侵害となる場面をできるだけ限定をいたしまして、これを明確に示すということにより、表現行為あるいは創作行為等に対する萎縮効果を防ぐためであったというふうに理解されます。

質疑者 横山信一

横山信一君。

副大臣ありがとうございます。

大体答弁をしていただいて、ありがとうございます。

非常に重要な観点で、今、この声もですね、割と比較的簡単に複製をすることができてしまう。

一方で、経産省においては、このAI利活用に伴う事故発生時の民事責任における論点や考え方の整理等を行うこととして、AI利活用における民事責任のあり方に関する研究会というのが行われまして、本年4月9日に、AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きというのを公表しています。

この手引きは、裁判例が乏しい現状において、民法や製造物責任法、いわゆるPL法ですけれども、これがどのように適用されるかの方向性を示したものであります。

具体的には、民法の一般不法行為により、AIの開発者、提供者、利用者に過失があれば、その責任を負うことになる。

答弁者 三谷法務副大臣

平口法務副大臣。

経済産業省のAI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きは、AIの開発、提供、利用の各段階において、AIを用いたサービスやシステムが事故に寄与した想定事例を題材に、主として不法行為法等の観点から、民事責任に関する現行法の解釈適用上の論点及び考え方の整理を行ったものであると承知しております。

なので、この本法務省における検討会は、生成AIによる肖像や声等の無断利用の想定事例を前提に、パブリシティ権の侵害の有無、損害賠償請求の範囲等に関する整理・検討を行うことを内容とするものでございます。

AI開発から利用までの各段階のうち、主に利用段階における侵害に着目し、また、パブリシティ権を対象としている点で、経産省の手引きとは異なる意義があるというふうに考えております。

質疑者 横山信一

横山信一君。

AI技術を悪用したものとして、ディープフェイクポルノがあります。

昨年成立したAI法の衆参の二重決議では、このディープフェイクポルノ、とりわけ児童の画像等を使用したものへの対策を求めています。

参議院の二重決議では、各種法令の適用による厳正な取り締まりと被害者の保護、サイト管理者への違法な情報削除依頼、被害者による告訴等の負担軽減、被害発生防止のための教育啓発などを求めているところであります。

今回、被害者が未成年の子どもであるディープフェイクポルノの被害状況について伺います。

警察庁長官官房、服部審議官。

政府参考人 服部審議官

警察におきましては、18歳未満の児童の画像を、生成AI等により性的に加工し、悪用した事案について、令和6年中に110件、令和7年中に114件取り扱っているところでございます。

この種事案は、新たな類型の性被害であると認識しておりまして、警察においては、引き続き被害者に寄り添いつつ、法と証拠に基づき、適切な対処に努めるとともに、関係省庁と連携し、未然防止の取組も進めてまいりたいと考えております。

質疑者 横山信一

横山信一君。

今、この被害の状況ですけれども、その分析について、その特徴や傾向とはどういうものか伺います。

警察庁長官官房、服部審議官。

政府参考人 服部審議官

お答えいたします。

今申し上げました警察において、令和7年中に取り扱った事案114件について申し上げますと、被害児童については中高生が約9割を占めております。

また、加害者につきましては、同じ学校の生徒や同級生が約6割を占めているほか、教員等の被害児童と面識のある大人、SNS等を通じて被害児童と知り合った者、生成AIによる静的画像への加工を有料で請け負った者なども一定数把握されております。

この種被害については、潜在的な事案を含めて、今後も注視すべき状況であると考えておりまして、その上で警察においては、個別の事案に応じて刑法の名誉毀損、わいせつ物頒布等を適用しての検挙や指導警告等を適切に実施するほか、平素より学校等の関係機関と連携し、この種事案の未然防止のための広報啓発等を推進しているところでございます。

質疑者 横山信一

横山信一君。

ちょっと時間がなくなってきたので、最後の質問に行きます。

AIの急速な進化に伴って、新たな権利侵害が生じているという状況でありますが、法務省として今後どのように対応していくのか、最後大臣に伺います。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣。

法務省では検討会において検討結果が取りまとめられ次第、その結果を公表することを予定しております。

これを肖像、声等のビジネスに関わる方、放送関係者のほか、生成AIを利用する国民に広く活用いただくことにより、肖像、声等の無断利用による権利侵害によって生ずる民事責任について、予見可能性が高まり、紛争の予防に資することを期待しているところでございます。

ご指摘のとおり、生成AIの急激な普及等によって生ずる権利侵害につきまして、適切な救済が図られることが重要でございます。

法務省といたしましては、引き続き民法を所管する立場から、可能な対応を関係省庁とも連携しつつ、適切に検討してまいりたいと考えております。

質疑者 横山信一

ちょっと最後ディープフェイクポルノが中途半端になっちゃいましたけれども、生成AIに関わるですね、権利侵害の象徴的なものではあるというふうに思いますが、いわゆるその顧客誘引力というところにとどまらずですね、この急激なこの生成AIの技術革新によって、私たちの身近なところでどんどん使いやすくなっているということにありますから、早急にですね、この権利侵害の状況をまとめていただいて、適正な利用に努められるようにお願いしたいということで質問を終わります。

委員長 伊藤孝江

ありがとうございます。

嘉田由紀子君。

質疑者 嘉田由紀子

日本維新の会、嘉田由紀子でございます。

10分しか時間ありませんので、急がせていただきますが、共同申請の法案、これに関わって、現場で起きていること、今日2件説明、また法務省、また文部科学省さんのご意見を伺いたいと思います。

資料1として、中日新聞の5月1日の資料です。

別居理由に運動会の観覧を拒否された大津の男性が、市などに損害賠償請求をしたという記事をお出ししております。

嘉田由紀子 (日本維新の会) 10発言 ▶ 動画
質疑者 嘉田由紀子

大津市の背景を説明させていただきますと、まずは文部科学省さんに伺いたいんですが、学校教育法でいう保護者とはどういう規定になっているでしょうかと。

この大津市のKさんは、離婚協議中で、別居中ではありますが、親権は持っています。

またこのKさんの場合、事前の面会交流で、実は数年前に別居しながら、今、中学校、去年の10月ですね。

中学校3年生、小学校6年生の、それぞれに事前の面会交流で、「お父さん、運動会に来ていいよ」と本人の了解を得ていたのですが、スクールロイヤーのアドバイスを受けた大津市の教育委員会が、親権者であっても、現実に養護・看護していない別居親は保護者と位置づけられないとして、運動会への参加を拒否されました。

この大津市教育委員会と大津市のスクールロイヤーの決断、文部科学省さんはどう評価なさるか。

特に選択的共同親権の法案が施行された今年の4月1日、これは4月1日以前の例でありますが、全国に多分数万、数十万件同じような例があると思いますので、この4月1日以降だったらどう判断するかということで、文部科学省さんのご見解をお伺いします。

答弁者 福田文部科学大臣政務官

福田文部科学大臣政務官。

法務委員会。

令和6年に成立しました民法などの一部を改正する法律の趣旨を踏まえた学校での対応の内容については、文科省を含む関係府省庁による連絡会議において作成いたしましたQ&A形式の解説資料に示しております。

ご指摘の学校行事への参加については、この資料において、同居しているか否かに関わらず、親権者が単独で子の参加に関する判断を行うことができる旨を明記しております。

文科省としては、こうした考え方について、これまでも会議や事務連絡などを通じて周知を図ってまいりましたが、今月も市町村の教育長を対象とした会議においても説明を予定しております。

引き続き、制度の適切な周知を行っていきたいと思っております。

質疑者 嘉田由紀子

嘉田由紀子君。

ありがとうございます。

1741自治体に教育委員会がございますので、ぜひ徹底していただきたいと思います。

この点について、法務省さんはどういう見解でしょうか。

お願いします。

政府参考人 松井民事局長

法務省松井民事局長。

お答え申し上げます。

お尋ねは、個別の事案における学校行事への保護者の参加についての教育委員会の判断に関するものでございまして、法務省として御答弁を差し控えたいと思います。

その上で一般論としてお答えしますと、運動会等の学校が保護者に参加を呼びかけた者に参加する行為は、通常は看護及び教育に関する日常の行為に該当すると考えられるため、父母双方が親権者である場合であっても、各親権者は単独で子の参加に関する判断を行うことができます。

そして、学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかについては、当該学校において判断されることでございますが、父母が学校行事の現場で高葛藤状態にあり、その参加が学校行事の運営に混乱をきたす可能性が高いといった理由がある場合などには、学校は学校管理の観点から行事参加を制限するといった対応を取ることも考えられます。

お尋ねの事例は、婚姻中で父母双方が親権者である場合に関するものであるため、離婚後の共同親権制度が導入された令和8年4月以前とそれ以降とで違いは生じないと考えております。

質疑者 嘉田由紀子

嘉田由紀子君。

はい、ありがとうございます。

私はこの法務委員会で多分もう70数回共同親権のことを質問させていただきました。

その背景には、先ほど牧山議員が質問しておりましたDVと虐待です。

滋賀県の知事になって2006年なんですけど、DVと虐待の事案が大変多くて、児童相談所、県は当時2つあったんですが、これでは対応しきれなくて、3つ目の児童相談所も作りました。

そして知事として、なぜこの子どもの貧困、DV虐待があるのかというのを、私はもともとアメリカで社会学を学んできましたので、アメリカなり海外との社会学の構造を見てきたら、やはり単独親権が問題の一つではないかと。

つまり、一人親というのはありえないんです。

子どもは男女がいないと生まれませんから。

ですから、離婚した後だろうが、男性がもっともっと責任を持たなければいけない。

子育てに関して、そういうところで男性の育児参画なども進めてきたんですが、これは民法を変えなきゃいけないということで、国会に来させていただいた理由もありますので、ここのところは何としてもようやく法案が変わったので、現場で子どもの貧困、一人親の貧困、あるいは虐待を加害してしまうというところに対して、構造的な転換をぜひしていただきたいと思っております。

ですから、ぜひとも文部科学省さんに、この共同教育、共同親権の価値ということを広げていただきたいと思います。

次の質問ですが、ここも未成年者の転出、転入、転居において、親権者全員の確認の同意書を求める。

これも諸外国ではやられています。

つまり、同居中に配偶者に無断で子どもを連れ去る、居所を移動するということは、例えばアメリカなどでは州によりますけれども、犯罪に、刑法犯になります。

フランスでもそうです。

日本はそれが実家に帰りますとか、あるいはまさにDVから逃げるということで、シェルターに行ったりということがありますけれども、ここのところを本来の父母が、たとえ離婚しても、父子、母子の縁を切らないという、本来の親子の愛情を維持できるような仕組みづくり、これはぜひ現場で進めていただきたいと思いまして、神奈川県の寒川町では、町役場がいわば住民票の届出の様式、資料2にございます。

未成年者の転出、転居、転入に関わる同意書ということで、親権者、父、親権者、母、両方の同意を得る様式を作られました。

これがもっと全国に広がってほしいんですが。

あらかじめこれ、連れ去り行為の防止や、あるいは大津であったような訴訟リスクを避けるためでもあります。

この寒川町の事例について、法務省さんどう判断なさいますか。

他の自治体に推奨できますか。

政府参考人 松井民事局長

法務省松井民事局長。

お答え申し上げます。

未成年者の転出、転入、転居の届入れの取扱いは、住民基本台帳法の解釈適用に関わる問題でございますので、法務省としてはお答えを差し控えます。

その上で、民法の観点からお答えしますと、共同親権における親権の共同行使とは、身上監護や財産管理等の親権の行使を、父母が共同の意思で決定することを言いまして、このことは、親権の行使としてのこの居所の指定についても同様でございます。

委員長 伊藤孝江

嘉田由紀子君。

時間は過ぎておりますのでお待ちください。

実は今日は総務省さんにも来ていただいてますので、総務省さんに一言、この寒川町の事例、どう評価なさいますか。

質問の方は時間過ぎておりますので、質問の方は終わらせていただきたいと思います。

よろしいですか。

質疑者 嘉田由紀子

はい、すいません。

10分しかなくて。

また、総務省さんの方は内々で結構ですので、答弁いただいて、それでまた後から紹介させていただきます。

全国の自治体が関係してきますので、どうかよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

以上です。

委員長 伊藤孝江

安達悠司君。

質疑者 安達悠司

参政党の安達悠司です。

まずは、今国会に提出された後見制度に関する民法改正案の背景についてお尋ねします。

今国会に提出された民法改正案は、後見、保佐、補助の三類型を廃止して、補助に一本化し、後見人の包括代行権や取消権をなくすものです。

ところで、令和4年10月の国際連合、国連の勧告では、我が国に対し、意思決定代行制度の廃止のための民法改正を求めています。

国連の障害者の権利に関する委員会による日本の第1回政府報告に関する総括所見28項には、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前に等しく認められる権利を保障するために、民法を改正することとされています。

そこで法務大臣にお尋ねしますが、今回の民法改正案には、上記の国連、先ほど言いました

安達悠司 (参政党) 24発言 ▶ 動画
質疑者 安達悠司

国連の勧告がどれほど影響していますか。

また、意思決定代行制度の廃止要求と、廃止の勧告と、後見制度の廃止には、どれほどの関係性があるのか、説明を求めます。

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣:今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。

本法律案は、法制審議会の部会で、障害者やその家族等が参加して議論をした結果、取りまとめられた要綱を踏まえたものでございまして、本法律案の内容は、国内の制度利用者の声に基づくものであると認識をいたしております。

もっともこのような内容は、国連障害者権利委員会の勧告の趣旨をも踏まえたものであると考えております。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長:安達悠司君。

質疑者 安達悠司

安達悠司:はい。

そうしますと、政府はですね、現行の成年後見制度は差別的であり、国民の権利を不当に制限するものなどと認識しているのですか。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣:現行の成年後見制度については障害者権利条約第12条との関係で国連障害者権利委員会の勧告がされているものと認識をしております。

現行の成年後見制度においても本人が権利能力を有することが前提とされておりまして、障害の有無によって権利能力の取扱いを別にしていないから、障害者権利条約第12条に反しているものとは認識していないところでございます。

質疑者 安達悠司

安達悠司:要すると、国連の勧告の趣旨には従ったけれども、別に今は違反していないと認識しているということでした。

近年、我が国の法改正の背景には、国連の勧告や国際機関の基準や勧告などが存在しているケースは決して珍しくはありません。

例えば、令和6年10月29日、国連の女性差別撤廃委員会による公選法などの改正、あるいは夫婦の姓の選択のための法改正の勧告ですとか、あるいは平成31年の2月1日には国連子どもの権利委員会による離婚後共同親権のための法改正の勧告。

これは我が国でも民法改正に至りました。

また平成25年5月17日、国連の社会権規約委員会による懲役や禁錮としての強制労働廃止の勧告。

これはですね、懲役や禁錮刑を拘禁刑に一本化する刑法改正に至りました。

また他にも不同意性交罪、こういったもの、合意罪がですね、変わった刑法改正の背景にも、今言った国連の勧告があったということであります。

もちろん国連や国際機関の基準や勧告のとおり、法改正を行うこと自体が直ちに悪いわけではありません。

しかし、グローバルスタンダード、世界国家に組み込まれていくような法改正をするべき場合もあれば、他方で我が国固有の文化や歴史的背景を由来する規制やパターナリズム的な、恩情的な法質を守るべき場合もあると考えられます。

国連や国際機関の基準や勧告を絶対視するのではなく、グローバルなイデオロギーに対しても、相対的な視点で一つ一つ、我が国の固有性や文化の持つ意味も考えながら、判断していくべきではないかと思います。

具体的にもまた法案審査のときに議論させていただきます。

次に、ちょうど80年前の昭和21年5月から始まった極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判といいますが、これについてお尋ねしていきます。

法務省は昭和30年から昭和48年まで18年間にわたり、東京裁判をはじめ日本人に対して行われた戦争裁判の記録を収集調査する活動を行ってきたということであります。

この活動は法務省の当時の司法法制調査部というところが行ったようでして、平成12年に集めた資料を国立公文書館に移管したということでありました。

そこで法務省の司法法制部にお尋ねしますが、この調査の目的と法務省成果物の内容の説明、また国立公文書館に移管した理由をそれぞれお答えください。

政府参考人 内野司法法制部長

法務省大臣官房内野司法法制部長:お答え申し上げます。

当時の収集計画実施の詳細な経緯、経過につきましては、現時点においては不明でございますけれども、国立公文書館の資料によりますれば、昭和31年に当省で、省議決定されました戦争裁判関係資料収集計画大綱において、調査の目的は、今次大戦において、戦争犯罪を犯した者として、日本人に対してなされた裁判に関する資料を調査、収集、整理し、その重要なものを編纂、印刷してこれらを後世に残すこととされております。

その上で当該省議決定に基づきまして、当時法務省が行った調査等に係る資料につきましては、平成11年度に既に国立公文書館に移管済みでございます。

また移管された当時の資料も残っておりません。

従いまして、委員御尋ねの点につきまして、お答えすることは困難な状況でございます。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長:安達悠司君。

質疑者 安達悠司

安達悠司:ただいまの件、法務省の行った内容がお答えできないというのは、私は理事会で協議して、詳細に法務省が調査した上で回答いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣:ただいまの件につきましては、省内理事会において協議をいたします。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長:安達悠司君。

質疑者 安達悠司

安達悠司:はい。

ということで、私はせっかく法務省がいいことをしていると思っているわけなんですけども、それが当時の大臣官房の司法法制調査部を行って、そのまま司法法制が引き継いでいるはずなんですけど、それをお答えできないというのは大変残念なことです。

また、今の戦争裁判の様々な記録に関して、国立公文書館に移管されましたが、この文書の保管期限はいつまでですか。

また、国立公文書館の建て替えが予定されていますが、建て替えによって記録管理の方法が変わるのですか。

お答えください。

内閣府大臣官房、後藤審議官。

政府参考人 後藤審議官

お答えいたします。

戦争犯罪裁判関係資料につきましては、平成11年度に法務省から国立公文書館に移管されたものと承知しております。

公文書管理法上、国立公文書館等の庁は、各行政機関から移管された行政文書につきまして、原則として永久に保存しなければならないとされていることから、法務省から移管された戦争犯罪裁判関係資料につきましても、同様の扱いというふうになります。

現在新たな国立公文書館の建設工事を進めているところ、開館後におきましても、これまでと同様、公文書管理法に基づきまして、各行政機関から移管された行政文書につきまして、適切に保存してまいりたいというふうに考えております。

委員長 伊藤孝江

安達悠司君。

質疑者 安達悠司

はい、永久保存ということで理解しました。

この私も法務大臣官房司法法制調査部が昭和48年3月に作成した、この戦争犯罪裁判外資第20冊、これ国立公文書館側にありましたので、読んでみました。

そしたらですね、例えばこんなことが書いてありまして、「核のごとくして戦争犯罪裁判に関する国際法が成立しているかのごとく認めている向きもないではないが、たとい一応裁判の形式こそ取られたにせよ、その実質を見れば、種種の疑念を生じてしめたことから、戦争の勝者側が一方的に敗者側を裁くということ自体、裁判の公正を疑いしめるとして、この裁判に対する非難もまた極めて大きいのである」。

これ、法務省の文書でございます。

こうやって思いが噴出している部分もあれば、また最後のところ、「この事業を終わるにあたって切に祈念うところは、今後これらの資料を補正整備するとともに、失踪することなく、平和日本の再建と世界平和国際親善等々の面に活用されたいということである」と81ページと書かれてありまして、その後、残された課題として、東京裁判記録、後半記録の刊行など、この収集資料がちゃんと後世に、平和のために活用されるようにということは、法務省自身が求めていたことでありました。

東京裁判は、連合国が我が国に対して行った軍事裁判でありまして、昭和21年5月3日から昭和23年11月12日まで判決が出されて、12月23日に刑が執行されました。

この裁判はいろいろ言われますけれども、法務省が今述べたように、戦勝国による一方的な裁判であり、また後から犯罪や刑罰を作り出して、事後法によって処罰したということで、近代法の原則にも反する上、人違いや伝聞など、不十分な証拠によって判断されたもの少なくないと言われております。

昭和35年、愛知県西雄市三金さんにおいては、東京裁判の弁護人を務めた三毛二松平氏ら弁護士や地元の県議、市長をはじめ関係者の尽力により、巡国七碑が建立され、現在に至るまで毎年、慰霊祭が行われるということであります。

昭和37年に一面連会長となった林逸郎弁護士は、東京裁判の弁護人として、巡国七碑の建設に関わり、昭和35年に出版した著書の中で、「戦争は日本が不当な侵略戦争を不意に仕掛けたものではなく、アメリカを主力とする核大戦国が種にわたって、日本に圧迫を加えてきた結果、その圧迫に耐えかねて、やもなく防衛のために立ち上がったものである。

日本だけが勝手に起こした侵略戦争であるかのごとき逆宣伝したのを信じている内外人の目を開き、戦争に起こった本当の原因を究明して永久平和の確認のために少しでも寄与したいからだ」と、こういったことを述べておられます。

法務省もこの18年間にわたって収集を行い、本当に見ますと聴取をたくさん作っているんですね。

例えば永久戦犯とされた荒木佐藤男爵のお家に5回も行きまして聴取を作ったり、これ法務省の職員の方が作られたり、先ほどの林一郎弁護士の方からも法務省の調査部参与といった方が聴取をまとめていて、資料の総数が6,300件、関係者のヒアリング約700人ということで、かなり一生懸命されたようなんです。

なんでここまで当時の法務省が一生懸命することができたのかと。

いうことはちょっとやっぱり考えてみたいと思うんですね。

で、またなんでこの資料を失踪させず、平和のために活用してほしいと法務省は思ったかなんです。

で、これはですね、まあちょっと時間が無いので私の感想なんですけども、私はですね、この東京裁判や戦争裁判を通じて、この日本のですね、この冤罪の苦しみを知ったんではないかと思うんですよね。

今、最新法の改正が行われていますけれども、やはり冤罪事件というのは、本当にこの何十年にもわたって資料を集めてですね、情報公開請求を行っているのも真実解明を求める気持ちからだと思うんですね。

そこで法務省にお尋ねしますが、法務省は現時点で収集した資料の出版、今後の活用についてどのように考えていますか。

また、東京裁判についてわかりやすく解説したウェブサイトを作って後世に残すなど、こういった取り組みについてはどのように考えておられますか。

政府参考人 内野司法法制部長

法務省大臣官房内野司法法制部長。

先ほど申し上げましたとおり、現在では当時の資料を国立公文書館に移管をしているところでございます。

なお、国立公文書館では当該資料等の利用を希望される方には、個人のプライバシーなどを考慮しながら公開の有無、是非を判断されておられるというふうにお聞きをしております。

従いまして、法務省といたしましては、現在、御示唆のような収集した資料の出版等を行う、そういう予定を有しているものではございません。

委員長 伊藤孝江

安達悠司君。

質疑者 安達悠司

今、こういうふうな気持ちになれないのも、やはり、私は教育が問題だと思っているんですね。

当時の人は、自ら裁判された方の知り合いだったり、いろんな方がいたわけですけど、しかも、東京裁判の重大な欠点は、再審がないんですね。

上訴もありませんしね。

そういったこともありません。

ですから、このような裁判では本当に平和維持することができないと、先人たちも気づいたのではないかと思うんですね。

ただ、防衛省の方で、市ヶ谷にある東京裁判の法廷として使われた法廷、これを展示公開されています。

この展示公開の目的や内容、近年の来場者数についてお尋ねいたします。

防衛省、小野大臣官房長。

政府参考人 小野大臣官房長

お答えします。

市ヶ谷記念館の大講堂等、こちら旧陸軍士官学校本部、それから旧陸軍省参謀本部、それから極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判でございますが、これの法廷として使用された様々な歴史を有しておりまして、市ヶ谷の歴史的事実を後世の世代に伝える観点から各種展示物を収めて見学者に公開をしております。

大講堂内の展示物につきましては、「市ヶ谷の歩み」と題する市ヶ谷の歴史をまとめた映像を公開し、東京裁判の様子などを紹介しているほか、東京裁判に関する当時の写真や、本裁判で使用された地図などを所有者から寄贈いただきまして、市ヶ谷の歴史にまつわる貴重な品々を展示をいたしております。

また、来場者に関しましては、防衛省市ヶ谷地区内にあります、この所在する庁舎や市ヶ谷記念館を案内する市ヶ谷地区見学、我々市ヶ谷ツアーと呼んでおりますけれども、こちらにつきまして、過去3年分の年間見学者数は、令和5年度が約1万2千人、令和6年度が1万3千人、令和7年度が1万4000人でございます。

委員長 伊藤孝江

安達悠司君、時間が過ぎておりますのでおまとめください。

質疑者 安達悠司

最後、刑事裁判の再審請求があるのかということも聞きたかったんですけど、私はですね、このやはり戦争裁判のあり方をですね、もう一度見直すということと、あとやはり私たちは本当に大変な打撃を受けたわけですけど、やはり一方的な裁判では平和実現できないと。

以上で質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 伊藤孝江

仁比聡平君。

質疑者 仁比聡平

日本共産党の仁比聡平でございます。

4月21日に続きまして、経営管理ビザの厳格化についてお尋ねをしたいと思います。

この資本金要件を3000万円へ、従来の6倍に引き上げるという、この厳格化が始まったのが昨年の10月なんですけれども、その後、入管庁の対応が極めて厳しくなって、在留資格の更新が認められなくなったという声が、昨日も開かれた院内集会でも、行政書士の方からお話がありました。

そこで、現在、大阪入管で実際に動いているケースについて、お尋ねをしたいと思うんですけれども、調理師の経験を積まれて、我が国での料理店を開業しようと。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長。

仁比聡平 (日本共産党) 14発言 ▶ 動画
質疑者 仁比聡平

入国をされた。

お店を開こうというわけですから、店舗の工事、それから法人の登記、そして保健所の営業許可の取得に取り組んできたという外国人の方がいらっしゃるんですが、この4月の24日には保健所から営業許可が下りる見通しがついて、来週5月の19日には許可書が交付されるということになっているんですけど、入管庁が在留期間の更新を認めずに出国を迫っているということになっています。

当初の在留期間中に保健所の営業許可に至らなかったというのは事実なんですね。

けれど、それは追加工事が必要になった上、昨今の建設資材の不足、それから建設の職人さんたちの不足によって受注業者の工事が大幅に遅れたからなんですね。

これは外国籍住民も日本住民も同じ事態に今置かれてるじゃないですか。

よくあると言っていいぐらいのことだと思うんですね。

それを営業許可書が書面として入管に提出されなかったから駄目だと。

こういうふうに、申請者の責めに帰すべきでない事情によって、更新を認めないっていうのは、私は理不尽ではないかと思うんですが、いかがですか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

個別の案件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論としてお答え申し上げますと、在留資格「経営・管理」につきましては、本法において貿易、その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動でございますところ、入国後、速やかに経営または管理の活動を行うことを前提に許可されたものでございます。

また、在留期間更新許可申請の審査におきましては、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたか、すなわち経営管理の活動を行っていたか否かを含めて、それまでの在留状況についても確認し、拒否判断を行うこととなるところでございます。

申請者によって様々なご事情はあろうかと思われますけれども、提出書類等に基づき、審査において適切に判断した結果であることをご理解いただきたい。

このように思っております。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平(日本共産党)今お話のようにですね、提出書類に基づいてと言うじゃないですか。

つまり書面審査なんですよね。

その書面の審査だけで、大臣、前回個別的対応をしていくんだっていうふうにおっしゃったけど、それが本当にできますか。

昨日の院内集会、「経営管理ビザ解約ストップアクション」という運動から、法務省にも要請書が出されていますけれども、中心の要求は、事業実態のある既存の事業者を、一律の資本金基準で排除しないことです。

つまり、実態で見てくださいということなんですよね。

今、私が申し上げているケースでも、およそ1500万円かというぐらいの投資を、この開業のためにしてきているんですよ。

先ほど、何だか入国してから活動してないかのような答弁の表現をされましたけども、そんなことない。

一生懸命この日本で営業を開始するための準備を整えてるわけですよ。

それがご本人の責めに帰さない日本の建設事情あるいは資材の事情で遅れるっていうときに、「いやいや許可書が出てないからだめですよ」って、そんな理不尽な話がありますか。

この書面審査の結果をですね、申請者に押し付けて、この結果、在留認められませんという話になったときにですね、申請者の方、抗議をされたそうなんですね。

これに対して、入管の職員が、「不法滞在で捕まるか、素直に出国するか」と、この方を威迫するような姿勢で臨んだというふうに聞きますが、こんなことやってるんですか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

先ほどご答弁申し上げたところから、ちょっと言葉が聞き取りにくい形になってしまったかと思い、ちょっと補充させていただきますと、申請書類のみというお話をしたのではなくて、提出書類等に基づき、審査において適切に判断すると申し上げたところでございます。

また、あくまで一般論として申し上げれば、事務所としての物件の選定等につきましては、経営者になろうとされる外国人の責任、また判断によって行われているものと認識しておりまして、どのような物件を入手されるか、ここら辺もやっぱりその方の経営に関わるところなのかなというふうには思っておるところでございます。

その上で、今お話がありました、「不法滞在で捕まるか、素直に出国するか」というくだりの言動でございますが、まず大前提としまして、手続き面について申し上げますと、在留期間更新許可申請中に在留期限を渡過し、2ヶ月間の特例期間中に在留期間の更新が認められないと判断された場合において、不許可処分、これを行ってしまうと、申請者は当該処分をもって不法残留の状態に置かれることとなるわけでございます。

このようなことを踏まえまして、当庁、入管におきましては、申請者に対して出国準備のための特定活動への申請内容変更の申出を案内しまして、不法残留状態を避ける取扱いを一般的にしているところでございます。

職員からは、当然この申請者に対しては、皆さんに対してこのような手続きを説明しているところでございまして、当庁の職員が、御指摘のように、威迫するような対応を取った事案については、承知しておらないところでございます。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平さん。

つまり、不正滞在にならないように案内をしたんだというふうにおっしゃるんですよね。

それは職員サイドからすると、そうだったのかもしれないんですよ。

けれど、在留資格の件を入管は握っている。

投資やそれから夢、あるいは生活の基盤が全部覆されてしまうと、そういう立場にあるんですよね。

だから威迫と感じてしまうっていう、そういうことはあり得て、それはそうした受け止めがされないような、そうした取り組み、私は必要なんじゃないかと思うんですよ。

そのことも含めて、ちょっと最後に大臣に後で伺いたいと思うんですけど。

こうした厳格化がペーパーカンパニーを防ぐためだと言って取り組まれているわけですね。

そのことについてお配りの資料の最後あたりに読売新聞の記事を配りましたけれども、これなどを見てもですね、例えばそこのリードの部分に移住目的で実態のないペーパー会社を設立する事例が目立ってきたというようなことがあるんですが、こうした実態のないペーパーカンパニーの不正行為というのは具体的に何件入管を把握して、これは実際在留資格を取り消したり、あるいはこれに基づいて違法行為があるのであれば他機関とも連携して告発をする、正すということをやるべきなんですよね。

先ほどの要請書を出した団体だってご覧のとおり、ペーパーカンパニー対策を否定するものではありませんというふうに言っているとおりなんですよ。

一体何件具体的に把握してどう取り組んでいるんですか。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

まずお答え申し上げますと、今般の見直しですけれども、経営管理につきましては、外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進等、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されている在留資格でございます。

これを前提としまして、事業経営の安定性や日本経済に資する事業の規模という観点から、国税庁の会社資本調査等の結果を踏まえて、欠損法人よりも利益計上法人が大きくなるのは、2,000万円超、5,000万円以下の階級であること。

また、諸外国の制度における要件等を参考して検討し、資本金等の額を3,000万円以上とすることが適当と判断したものでございます。

もちろん、ペーパーカンパニー対策もございますけれども、こういう法の趣旨の貫徹という点があったことは、補足させていただきます。

その上で、在留資格経営管理の在留審査におきましては、事業所の実態に疑義のある申請につきましては、入管職員が事業所に赴く実地調査等の実態調査を行っているところでございます。

これらの実態調査を行った結果、事業所としての使用実態が確認できないなど、事業実態があるとは認められない事案に対しては、在留期間更新許可申請を不許可処分とするなど、厳格な対応をとっているところでございます。

お尋ねの実態のないペーパーカンパニーなどの不正行為の件数につきましては、統計として把握しているものではないため、具体的な件数についてお答えすることは困難でございますが、一例として申し上げますと、東京出入国在留管理局において、許可基準改正前である令和5年9月から令和6年12月末までに、事業実態に疑義があるとして実地調査を行った約300件のうち、約9割を事業実態に問題があるなどの理由で不許可としているところでございます。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平さん。

件数は把握していないということなんですよ。

なんだかしきりにペーパーカンパニーが山ほどその温床になっているというふうな言われ方をしてきたけれども、件数は把握しているわけじゃないというわけですね。

今一例としてというふうにおっしゃったけど、その300件というこの調査はこの委員会に提出できるんですね。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

突然のお尋ねなので、若干検討させていただきたいと思います。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平さん。

統計として把握してないんでしょ。

それを苦し紛れに、こういうことはやってますと、9割実態がなかったですって。

それどんな経営管理の基準というか、事業計画でどう実態がなかったかって。

それ全部明らかにしないと。

その9割が実態がないかのような、そんな無責任な答弁で自分たちを正当化しようなんていうのは、本当に許されないですよ。

私は今、入管次長がおっしゃった資料、この委員会に提出を求めたいと思いますが、理事会での協議をお願いします。

政府参考人 内藤次長

はい、ただいまの件につきましては、ご国理事会において協議いたします。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平さん。

国交省に前回に続いておいでいただいているんですけど。

マンションの価格高騰が中国人の爆買いによるものだという話が昨年夏かなりあってお調べになりましたよね。

実際のところどうでしたでしょうか。

国土交通省大臣官房藤田審議官。

政府参考人 藤田審議官

お答えいたします。

近年の住宅価格上昇の背景には、需要と供給の両面での様々な要因があるものと認識しておりまして、例えば需要側といたしましては、利便性の優れた都心部への顕著な住宅需要であるとか、また供給側といたしましては、そのような顕著な需要を背景とした用地取得費の上昇や、資材価格等の建築費の上昇などが影響しているものと認識してございます。

このような要因の一因といたしまして、委員御指摘の国外からの購入も含めた、投機的な取引の影響につきましては、ここ数年数%であり、国地域別に見るとコロナ禍以前から中国、香港、台湾が多く見られましたが、直近では台湾が多くなっていることが確認できたところでございます。

一方で、今回の調査の元となる不動産登記情報には国籍が含まれておらず、現時点において、国籍別の取得の実態は把握できていませんが、今後、不動産登記における国籍把握が可能となり、データ蓄積が進めば、国籍別も含めた調査を行ってまいります。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平君。

つまり、そうした根拠はなかったということなわけですけれども、ちょっと質問時間が来てしまって、外務省においでいただいているのが本当に恐縮なんですけれども、実態を把握せずに、真面目に頑張ってきた零細事業者の要件を一方的に厳格化すると、これによって事業と生活の基盤が奪われる。

これは国家がやってはならないことだと思います。

信頼、約束を覆すという、こんなことは国際的な道義にも反すると思うんですけども、時間がもう来ていますから、答弁を求めることができないんですけども、この件も含めてですね、法案の審議の中でも、しっかり議論をしていきたいというふうに思っておりますので、大臣どうぞよろしくお願いします。

今日は終わります。

その他 北村晴男

北村晴男君。

日本保守党の北村晴男です。

よろしくお願いします。

本日は、LGBTを理由とする偽装難民の問題についてお聞きいたします。

4月15日、イギリスのBBCが潜入取材をもとに、偽装難民を手助けする闇ビジネスの問題について報じました。

資料です。

イギリスに滞在し続けることを希望する移民に対し、弁護士などが事実に反して、同性愛者と偽り、難民認定を受けるための助言や証拠の偽造などの手助けを行っているという内容でした。

具体的には、LGBTに該当しない者に対し、LGBTであることを主張すれば難民として認定されることを示唆した上で、事実に反して同性愛者として認定されるために、LGBT団体が虚偽の証明書を手配したり、虚偽の同性愛者のパートナー役を手配したりして報酬を受け取っていたという内容です。

こうした虚偽の難民申請行為は、難民の認定を受けること自体が、例えば日本で言えば日本での就労を可能とするものであることから、経済的利益であると

北村晴男 (日本保守党) 16発言 ▶ 動画
その他 北村晴男

そこでお聞きしますが、我が国において、このような虚偽の難民申請を行うための手助けをして報酬を得るような事例は確認されているのでしょうか。

また、こうした事例があるかどうかの実態調査は行われているのでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

委員御指摘のような事例が確認されているかについては、個々の申請内容に関わるものであることなどから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

また、入管庁におきましては、難民認定申請に対する処分を行う上で、必要な範囲で調査を行っておりますが、この範囲を超えて、委員御指摘のような点を特に目的としたような、こういった実態調査は行っておらないところでございます。

その他 北村晴男

北村晴男(日本保守党)。

具体的な調査は、レクの段階ではしていないというご指摘でした。

業務負担が非常に厳しい中で、日々入管行政に当たっていただいていることは理解しております。

ただ、イギリスではこうした問題が実際に起きておりますので、日本でも同じことをしようとする不届きものがいても、全く不思議ではないので、しっかり予算やマンパワーを整えていただいた上で、実態調査を行っていただきたいというふうに思っています。

令和8年1月23日にまとめられたいわゆる総合的対応策においては、御用・乱用的な難民認定申請に対する厳正な対応を強化、充実させる必要があるとの記述があります。

この厳正な対応強化充実という中に、虚偽の難民申請への対応、対策といったものも含まれているのでしょうか。

含まれているのであれば、現在の検討状況についても併せてお答えください。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

ご指摘の御用乱用的な難民認定申請に対する厳正な対応につきましては、昨年5月に公表した不法滞在者ゼロプランにおきまして、いわゆるB案件の類型化を行っておりまして、少なくとも明らかに難民と認められない案件の処理の迅速化と在留制限の実施を図っているところでございます。

この距離との概念的な整理というのはなかなか難しいんですけれども、御用乱用的な難民申請というそういう枠組みで我々対処しているところでございます。

その他 北村晴男

北村晴男(日本保守党)。

ありがとうございます。

B案件の振り分けについては評価いたします。

それで迅速化が図られるものと考えております。

他方で、速やかにB案件に振り分けられなかったものの中には、やはり証拠に基づいて調査しなければ分からないというケースが当然多いわけで、そういった調査の過程で、最終的に虚偽であること自体が、ほぼ明らかになったようなケース。

そういう場合に例えば申請者に対して弁護士や支援団体などから虚偽申請のアドバイスを受けたか否かというごく簡単なアンケートを取って、その結果不当なアドバイスを受けた者の名前などが出てくれば、これを捜査機関に通告するというようなことも十分あり得ると思いますがいかがでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

一般論として、難民認定申請の処分に至る過程におきましては、例えば、申請者の申請内容や供述内容に信憑性がないものについて、最終的に不認定の判断を行い、処分を行っているところでございます。

そして、難民認定申請における不申請者の申立ての信憑性の判断について、一次審査においては、難民認定申請を行った外国人本人から難民認定であるとする理由、例えば本国での迫害状況や内容等を聞き取ることにより、その信用性を慎重に吟味するために本人の供述やまた提出資料ですね。

これにつきまして、合理性はあるか、不自然さはないか、出身国に係る諸情報と整合するか否か等の観点から検討を行っているところでございます。

そして、そういった難民認定申請に対する処分を行うために必要な調査の中で、合理的な根拠に基づき犯罪があると指導される場合にあっては、委員御指摘のアンケート、ここまでを行うこともなく、申請に至った経緯や申請書類などの作成。

その他 北村晴男

北村晴男(日本保守党)。

ありがとうございます。

BBCの報道によりますと、イギリスでLGBTを理由とする難民申請においては、LGBT関連のイベントへの参加状況や、LGBTパートナーとの交際状況などが認定のための有力な証拠となっているようですが、我が国の難民認定審査においても、同様にこうした書類をチェックしておられるのでしょうか。

また、これらの書類が真正なものか、偽造されたものか、虚偽のものかなどを見破るための方策は講じられているのでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

一般論として申し上げれば、我が国において難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、当該申請に係る処分時までの本人の供述、あるいは提出資料、出身国情報等を踏まえて、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべきものを適切に認定しているところでございます。

ご指摘の申請者から提出された資料や供述の信憑性評価も含めた事実認定に関する留意点につきましては、

その他 北村晴男

北村晴男(日本保守党)ありがとうございます。

LGBTを理由とする難民申請数は世界的にも増加傾向にあると言われていますし、イギリスではその統計をとっているとのことです。

我が国でもLGBTを理由とする難民申請数及び認定数、国籍別の内訳などの統計をとること、とるべきと考えますが、いかがでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

ご指摘の統計については作成していないところでございますが、我が国で難民認定された方については、難民条約上の迫害を受ける恐れのある理由であります、人種、宗教、国籍、もしくは特定の社会集団の構成員であること、または政治的意見という5つの要件に応じて認定理由の統計を公表しているところでございます。

先生ご承知のとおり、このLGBTという点は、この特定の社会集団の構成員という概念で我々、該当性を判断しているところでございますが、この特定の社会集団の構成員であることは、様々な理由を包含するものになっております。

そこで、お尋ねの数値の集計のためには、紙で保存されている申請書等の記録を1件ずつ精査する必要があり、膨大な作業量と相当の時間を要することから、対応が困難であることをご理解いただきたいと思います。

その他 北村晴男

北村晴男(日本保守党)ありがとうございます。

現在、入管庁で難民申請の電子化も進めておられるものと承知しています。

こうした統計も取れるような形でシステム構築を進めていただきたいというふうに強く希望しておきます。

結局のところ、こうした問題の発端はLGBTであると主張することが本当にそうであるかを客観的に判定する手段がないというところにあると思います。

本人の自己申告と間接事実から判断するしかないうえ、例えば迫害の恐れについては迫害の主体が国家でない場合は、さらに事実認定が難しくなります。

とすれば、以前もこの委員会で指摘しましたとおり、できるだけ正確な審査をするために、現地調査を充実させるべきだと考えます。

以前お聞きした際には、現地調査の有用性を認めつつも、さまざまな制約があって難しいといった趣旨のご答弁だったかと思いますが、こうしたイギリスの実情も踏まえたうえで、改めて現地調査の必要性について認識を伺います。

出入国在留管理庁内藤次長

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

出身国において、現地調査をすることは、現地の生の情報に接するといった点で有益と考えておりますが、その国の国情、申請者のプライバシーの保護、及び迫害の誘発の恐れがないことなどを十分に配慮する必要性があるほか、調査に係る負担等も考慮しなければならないと考えているところでございます。

その他 北村晴男

北村晴男(日本保守党)ありがとうございます。

現地調査については、一件にコストがかかるという発想はするべきではないと考えています。

それに引き続いて、同種の事案、同種の理由でもって難民申請してくるというものが、それを突破口にして、多く広がるということが十分に予想されますので、コスト面をあまり考える必要はないものというふうに理解しております。

さて、日本の難民認定数は欧米諸国と比べてかなり数としては低いというふうに言われています。

これは入管庁の方でしっかり厳格に審査をしていただいている、頑張っていただいていることによるところが大きいものと理解しております。

他方で、そのような状況にあってもLGBTを突破口としてなし崩し的に事実に反する難民認定が増えていくのではないかという強い危機感も抱いております。

念のため申し上げますが、LGBTそのものを敵視しているのではなくて、その認定の難しさからそこを突破口にして偽装難民が増えていくのではないかという危機感を持っているそういう意味でございます。

さて、最後に1点だけ、帰化制度についてお聞きします。

先月、フィンランド政府は難民政策厳格化の一環として、フィンランド社会に知識があることを帰化要件とし、帰化申請者にテストを課す法案を提出したとの報道がありました。

このテストはフィンランド社会の仕組みと、その基本原則に関する知識を評価するためのものであるとのことです。

法務省のウェブサイトによりますと、日本の帰化制度においては、帰化の要件として国籍法に定める要件のほか、日常生活を営むのに十分な日本語能力を有することや、10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要との記載があります。

この日本社会への融和との要件、これを満たしているかどうかの判断をするために、日本社会や文化の理解度を確認するというようなこと、これは含まれているのでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

国籍取得のためにフィンランド社会の価値観や主要法規、歴史や文化などを問う試験を課す法案を提出したとの報道があったことは承知をしております。

お尋ねの点につきましては、帰化許可申請についての具体的な調査事項等に関するものであり、これを明らかにすることにより、帰化の拒否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあることからお答えは差し控えますが、一般論として申し上げると、帰化を許可するかどうかにあたっては、申請者が日本人として日本の法令を遵守する意思を有しているか、日常生活を営むのに十分な日本語能力を有しているかなど、日本社会への融合の観点等から、個別の事案に応じて厳格に審査をしているところでございます。

その他 北村晴男

北村晴男君。

時間になりましたので、ここで終わりますが、ご質問できなかった部分は、日本に対する過烈な反日教育、反日プロパガンダを長年受けていた方、そういう方の審査、機関の審査においては、極めて厳格にすべきではないかということを、これは次回以降に譲りたいと思います。

ありがとうございました。

委員長 伊藤孝江

本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。