農林水産委員会

参議院 2026-05-14 質疑

概要

衆議院農林水産委員会において、鈴木農林水産大臣らが出席し、家畜伝染病対策と水際検疫の強化について審議が行われました。主要テーマとして、輸入禁止品の国内販売を規制し店舗への立入検査権限を付与する法改正、ランピスキン病の家畜伝染病への格上げ、および豚熱における選択的殺処分の導入と管理体制について議論されました。また、高病原性鳥インフルエンザの媒介対策やワクチンの検討、産業動物獣医師の確保策、岩手県大槌町の林野火災への対応状況についても答弁がなされました。

発言タイムライン

自民無所属国民公明維新参政共産政府委員長・議長
0分40分1:202:002:403:204:004:40徳永エ横沢高舟山康高橋光佐々木杉本純岩渕友

発言者(11名)

質疑応答(48件)

家畜伝染病の水際対策と法改正
質問
江島潔 (自由民主党・無所属の会)
  • 家畜伝染病の日本への侵入リスクに対する現状認識と水際対策の強化策について
  • 立入検査権限を付与する法改正の背景と詳細な内容について
  • アフリカ豚熱などの病原菌の侵入を阻止するための具体策について
答弁
鈴木農林水産大臣
  • 欧州や韓国での感染拡大と訪日客増加により、侵入リスクがかつてなく高まっていると認識している
  • 悪質な輸入禁止品の持ち込みや国内流通が確認されており、店舗への立入検査権限や廃棄権限を付与し、販売を罰則対象とする改正を行う
  • 口頭質問、探知犬による検査、車両消毒などの水際対策を強化している
全文
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一方で、最近ニュースで耳にするのが、例えばアフリカ豚熱なんていう、よく分からないんだけど何かすごく恐ろしそうな名前を持つ病気が、日本に入ってくる、入ってこない、隣まで来ていると、いろいろそういうニュースが飛び交っておりまして。

漠然と、一体そういうものは日本はどうやって守っているんだろうという危機意識というのは、多くの日本人が持っているのではないかと思います。

そこでまず、この家畜伝染病の島国である日本に対する侵入するリスク、それに対する農水省としての現状認識、そして水際対策の強化というものはどういうふうに取り組んでいるのか、その辺をまず大臣にお伺いしたいと思います。

今回は改正において、いくつかの視点から改正案が出ているわけでありますけれども、特に立入検査の権限を付与するとした背景、それから改正の内容をぜひ詳細に教えていただければと思います。

また、一番今、警戒をしなきゃいけないのは、特にこの養豚業では、アフリカ豚熱をいかに阻止するかと。

一旦入ってしまうと、もう手の打ちどころがない、ワクチンがないというような、このような病原菌に対して、どのようにこれを日本に入ってくることを阻止するかということ、その辺を大臣の口からまた聞かせてください。

我が国を取り巻く家畜衛生の状況を見ますと、高病原性アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザへの感染が、欧州や韓国において拡大しておりまして、訪日外国人観光客数の増加もあり、これらの疾病の侵入リスクがかつてなく高まっているというふうに認識をしております。

鈴木大臣:水際対策については、これまでも家畜伝染病の国内への侵入を防ぐため、貨物や旅客の携帯品として輸入される畜産物などについて、家畜検疫官の口頭質問や動植物検疫探知犬による検査、そして空港や港における車両などの消毒の徹底などですね、水際対策強化をしてきているところであります。

このように水際の検疫体制を強化してきた中で、近年、輸入が禁止をされている肉製品と一緒に匂いの強いものを梱包した事例や、また菓子類の容器に肉製品を隠し、検査対象品でないことを装うような梱包をした事例なども確認されてきているところであります。

また、令和6年度に実施をしました外国食材店における緊急調査においては、水際検疫を適切に受けずに、組織的かつ悪質な方法で、我が国に持ち込まれた輸入禁止品と疑われる商品の国内流通が確認をされました。

このような事例に対応するため、本法案において、輸入禁止品の販売などを禁止し、罰則の対象とするとともに、家畜検疫官に店舗などへの立ち入り検査権限や、輸入禁止品などを発見した場合の廃棄権限などを付与することとしております。

ランピスキン病の格上げ
質問
江島潔 (自由民主党・無所属の会)

- ランピスキン病を家畜伝染病へ格上げする趣旨について

答弁
山下農林水産副大臣
  • 当初は発生がなく致死率も低いため届け出伝染病としていたが、国内発生したウイルスの伝播力が増している可能性がある
  • 現行法では殺処分などの法的拘束力のある防疫体制が不十分であり、感染拡大を防ぐために格上げが必要である
全文
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それでは続きまして、今度は改正法案の中において、このランピスキン病に対する家畜伝染病への格上げという項目がありますが、これについて少し質問させていただきます。

ランピスキン病というのも日本は全く清浄国だったんですけれども、やはりこれだけ人が行き来する中で、日本にも残念ながら福岡県で。

発生をいたしました。

そしてそれが福岡県から熊本県に飛び火してしまった。

ただ今のところそこの2県だけで収まっているんですけれども、福岡県というとやっぱり山口県はすぐ隣でありますし、山口県ではですね、そんなに量は作っていないんですけれども、三島牛という、これは和牛の原点とも言われるべき純血種をこの離島で飼っています。

これは天然記念物になっておりまして、全国というか島の中でも本当に数十頭。

福岡県の隣といえば佐賀県もお隣でありまして、佐賀県は今度は佐賀牛をはじめとする、日本の黒毛和牛の最高級ブランドを作っているわけで、やはり佐賀牛を作っている生産者の皆さんは、これは恐らく他人事ではないなと、非常に危機感を感じているのではないかと思います。

ということで、ぜひこの山下副大臣に、佐賀牛を抱えているということもありまして、このランピースキン病に関する格上げの趣旨をお伺いできればと思います。

当初このアフリカで流行しておりましたランピースキン病につきましては、我が国では発生がなく、また致死率も高くないということで、家畜伝染病におきましては、届け出伝染病としていたところであります。

先生が御指摘のありました、令和6年で我が国で発生したときに、このウイルスを検証したところ、従来アフリカで流行していた株と比較すると、伝播力が増している可能性があり、現行では殺処分などの法的拘束力のある防疫体制が、なかなか法的には位置づけられていないということもありまして、これにより感染が拡大した。

豚熱における選択的殺処分の導入と管理
▶ 動画
質問
江島潔 (自由民主党・無所属の会)

- 豚熱の選択的殺処分導入にあたり、飼養衛生管理基準をどのように徹底し管理していくのか

答弁
山本農林水産大臣政務官
  • 選択的殺処分を導入しても、引き続き飼養衛生管理を徹底することが重要である
  • 管理がおろそかになるとウイルスが広がり、結果的に殺処分範囲が拡大して制度が機能しなくなる恐れがある
全文
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それでは続けてまた豚の問題に戻りますけれども、アフリカ豚熱はまだ日本に入ってきていないということでありますけれども、一方で豚熱ですね。

これはもうすでに日本各地で発生していまして、イノシシが走り回って、これをまき散らしているというような状態であります。

これも大変に、養豚業にとっては厳しい状況ではないかと思います。

九州でいうとですね、なんといっても鹿児島県、それから宮崎県が養豚を大変にたくさん作ってるんですけども、長崎県の養豚場というのは、むしろ頭数はそんなに多くないんですけども、非常にブランドに特化した豚というのを作って、例えば、ほうじゅん豚とかですね、それから雲仙ポークとかですね。

こういう、いわばしゃぶしゃぶの時に「うちはこういうブランドを使ってます」という、このお店が誇れるような、そういう生産をしているのが、私は長崎県のこの養豚事業だというふうに理解をしております。

今日はたまたま長崎県出身の山本政務官もいらっしゃいますので、ぜひこの豚熱における選択的殺処分の導入に当たりまして、この飼養衛生管理基準の徹底というものが重要になってくると思います。

今までは全頭殺処分にしていたところを、今度は見極めていって、全頭殺処分ではあまりにも被害、負担が大きすぎるということで、選択的に殺処分をしようという仕組みになったわけでありますので、これは新しい制度の下で、決して緩めてしまうのではなくて、どう管理をしていくか、その辺を政務官からぜひ教えていただければと思います。

先生、御指摘のとおり、選択的殺処分を導入したとしましても、飼養衛生管理の徹底を引き続き行っていくことは重要であります。

飼養衛生管理がおろそかであると、農場全体にウイルスが広がるリスクが高まり、結果的に殺処分の範囲が拡大し、選択的殺処分が機能しなくなる恐れがございます。

ランピースキン病の侵入対策と周知状況
質問
徳永エリ (立憲民主・無所属)
  • 国内初発生前のウイルスの侵入に対する警戒感や対策の有無
  • 全国の生産者への注意喚起や予防対策の指導状況
答弁
坂本哲志
  • 令和6年1月に防疫対策の基本通知を策定し、ワクチンの備蓄を実施した
  • 皮膚の結節などの特徴や吸血昆虫対策について生産現場へ周知し、警戒を呼びかけた
全文
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まずはランピースキン病についてお伺いいたします。

当時、韓国とかアジア諸国でこの感染が発生していたということでありますけれども、農水省はこのウイルスの侵入に関して警戒感を高めて、何か対策を打っておられたのか、防御あるいは侵入した際どうするのかということについて検討されていたのでしょうか。

それから、どこに侵入するかわからないということですから、全国の生産者に注意喚起あるいは予防対策の指導などを行っていたのかということを確認させていただきたいと思います。

この発生を受けまして、警戒を強めるという観点から、防疫対策の基本的な考え方を示した通知を令和6年1月に策定して各都道府県に通知するとともに、発生に備えましてワクチンの備蓄を行っていたところでございます。

また、韓国での発生を受けまして、生産現場に対しまして、皮膚の結節、凸凹ですね、あるいは乳量の減少といったこの病気の特徴でございますとか、この病気を媒介いたします吸血昆虫への対策の重要性などにつきまして周知を行って警戒を呼びかけていたところでございます。

ランピースキン病の法定伝染病化と対応評価
▶ 動画
質問
徳永エリ (立憲民主・無所属)
  • 届出伝染病であったため法的強制力のある措置が講じられず感染拡大したのではないか
  • 発生確認からこれまでの対応についての評価
答弁
坂本哲志
  • 当初は致死率の低さ等から届出伝染病としていたが、事後検証で伝播力が増している可能性が判明した
  • 法的拘束力のない中で感染が拡大したとの専門家の指摘を受け、改正案で家畜伝染病に追加し、早期封じ込みに万全を期す
全文
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それからランピースキン病は、これまで家畜伝染病予防法上は届出伝染病であったことから、2024年11月からの国内発生では法的強制力を持ったまん延防止措置を講じることができませんでした。

発症した牛の自主淘汰、それから出荷の自粛、ワクチン接種等の支援や指導等を実施してきたということでございますけれども、その後、感染が拡大して、福岡県及び熊本県において計22事例、230頭の感染が確認されたということになったわけであります。

早期にこの法的拘束力をもって、強制力をもって阻止することができなかったことが感染拡大の一因となったのではないかという話もありますが、振り返って、発生確認からこれまでの対応についての評価をお伺いしたいと思います。

ランピースキン病発生当初につきましては、これまで我が国での発生もございませんでしたので、従来の各国に共有されている情報から致死率も高くないといったような特性も踏まえまして、家畜伝染病予防法の体系の中では、ご指摘のような強制的なまん延防止措置が講ずることができる法定の家畜伝染病ではなくて、発生した際には都道府県に届け出るべしというような位置づけの届出伝染病というカテゴリーに位置づけていたところでございます。

その結果、従来のアフリカで流行していた株と比較すると、伝播力が増しているといったような可能性があったことが分かりました。

結果的に、この事後の検証で法的拘束の拘束力のある防疫対策が行えない中で感染が拡大したのではないかといったようなご指摘を専門家からも頂戴したところでございます。

このため、現在は緊急的に強制的な処分ができるような形に、整理以下の措置で位置づけておるところでございますけれども、今後また再発生の危険もございますので、今回の改正案におきまして、このランピースキン病を家畜伝染病予防法上の家畜伝染病に追加することで、強力なまん延防止措置を講じ、再発生の場合の早期封じ込みに万全を期してまいりたいと考えております。

ランピースキン病の水際対策と生産者支援
▶ 動画
質問
徳永エリ (立憲民主・無所属)
  • 吸血昆虫(蚊・ハエ)による侵入に対し、具体的にどのような水際対策を徹底するのか
  • 予防対策の指導内容および、これまで発生した農場・生産者への支援内容
  • 法改正により支援内容がどのように変わるのか
答弁
鈴木憲和
  • 口頭質問や探知犬による検査、在外公館や航空・船舶会社と連携した周知を徹底する
  • 地域一体となった吸血昆虫の忌避・駆除対策への支援(共同忌避剤など)を実施している
  • 法改正後は、法的拘束力に基づく殺処分時の手当金交付などの支援が可能となる
全文
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ですから本当に水際対策は必要だと思うんですけれども、ぬかかとサシバエでどうやって水際対策を徹底するんだろうと。

難しいんですけど、まず予防喚起、注意喚起を徹底的に改めていただきたいということと、それと予防対策、どういうことを指導されるのかということをお伺いしたいということと、それからこれまで発生した農場、あるいは生産者に対しては、どんな支援をしてきたのか。

また、今回、家伝法に位置づけられたということによって、法律上、支援が恐らく変わることになると思うんですけれども、今までと支援がどのように変わるかということについてお伺いしたいと思います。

このため、まずはこの家畜防疫機関による口頭質問や、動植物検疫探知犬による検査を徹底するとともに、持ち込み禁止品の周知、注意喚起のため、在外公館などと連携をして、諸外国における情報発信に取り組むとともに、航空会社、船舶会社の協力を得て、日本に到着する航空機や船舶内などにおいて、持ち込み防止のアナウンスや動画放映を行うなど、水際対策の周知に努めております。

で、今回、この家畜伝染病に位置づけることで、発生時に法的拘束力をもって殺処分などの強力な措置を実施するとともに、農場での消毒などの防疫措置に要する費用や、殺処分された家畜の所有者への手当金の交付による支援策を講ずることも可能となっており、本病が再発生した場合のまん延防止に万全を期すこととしております。

先ほど申し上げた、吸血昆虫対策は重要でありますので、航空機はもちろんでありますが、例えば生産者が日頃から実施をする、この地域一体となった吸血昆虫の忌避・駆除対策への支援も行ってきておりまして、今年度は特に効果が高いと考えております、この共同忌避剤での取り組みというのを支援対象に追加しております。

ランピースキン病の過去の支援財源
▶ 動画
質問
徳永エリ (立憲民主・無所属)

- 過去に実施された地方競馬からの支援とは具体的にどのような内容か

答弁
鈴木憲和
  • 法律に基づく措置ができなかったため、地方競馬全国協会畜産振興補助事業から資金を得て実施した
  • 自主的に淘汰した際に、経営継続のための牛の再導入に対する奨励金を交付する事業であった
全文
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徳永エリ君。

知らなかったのでお伺いしたいんですけど、どういうことなんですか、地方競馬からの支援というのは。

ということは、ランピースキン病が発生して支援が必要になったので、それをどこから支援をしようかという中で、地方競馬にお願いしたということですね。

私も今初めてこれを見たんですけれども、これは多分ランピースキン病まん延防止の自主対策促進事業というのを、要は法律に基づいてやれなかったものですから、ただそれは自主的に、要するに淘汰をしてもらわなければ、これまた増えてしまうということで、どこかにお願いをするという観点で、この地方競馬の皆さんに助けていただいた。

中央畜産会からそこに助けていただいたということになります。

どういう事業かといいますと、自主的に淘汰をした場合に、この経営の継続を目的に牛を再導入する取組に対して、要は奨励金を交付するという取組、そういう資金であります。

はい、そういうことでございます。

国内旅行者への注意喚起
▶ 動画
質問
徳永エリ (立憲民主・無所属)

- インバウンドだけでなく、国内旅行者に対してもポスター等で注意喚起を行う考えはあるか

答弁
鈴木憲和

- 航空機内等での殺虫対策の可能性を含め、どのようなやり方が可能か真剣に検討する

全文
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お配りした資料をご覧いただきたいんですけれども、今いろいろと予防対策を打っていただくということだったんですが、ウイルスは国内に侵入していますから、インバウンドだけではなくて、国内旅行者にもやっぱり注意喚起する必要があると思うんですね。

私もいつも千歳空港に着くと、豚熱のポスターと、それから鳥インフルエンザのポスターが貼ってあるんですけれども、このランピースキン病に関しても、やはりこれからどういうところに侵入してきて、もしかしたら感染も広がる可能性もあるかもしれませんので、しっかりまたポスターなどを作っていただいて、旅行者の方にも注意喚起をしていただいて、やっぱりちょっと蚊をなんとなく気にするようなムードは必要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういった対策もお考えですよね。

これ、結構カトハエをどうするかって話は簡単じゃないわけですんで、正直私もさっき航空機の中で何ができるかっていう話は申し上げましたけど、ただ実際それに殺虫成分をまいてどうなのかという話もあろうかと思うので、ちょっとどういうやり方だとまずそもそも可能なのかということは、真剣に考えさせていただきたいと思います。

豚熱の選択的殺処分の影響
▶ 動画
質問
徳永エリ (立憲民主・無所属)

- 選択的殺処分の導入により、作業負担の軽減以外にどのような点が変わるのか

答弁
山下副大臣
  • 多くの繁殖豚や出荷間近の肥育豚の殺処分が不要となり、早期の経営再建につながる
  • 殺処分対象が主に子豚となるため、従事者の負担が軽減される一方、移動制限や消毒により拡散リスクは抑えられる
全文
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それから豚熱についてお伺いをいたします。

これまで豚熱に罹患した豚は、感染した豚は全頭殺処分ということだったわけですが、作業に家畜の所有者や自治体の職員、家畜防疫員などの精神的、肉体的な負担というのは大変に大きかったということは、皆さんもご承知だというふうに思います。

この度の改正で選択的殺処分が実施されることになりますけれども、作業上の負担は軽減されると思いますけれども、それ以外に、この選択的殺処分になってこういうことが変わるんだということがありましたらお伺いしたいと思います。

先ほどご指摘のように、選択的殺処分は、ワクチンによる免疫が成立していない豚と、PCRで陽性になった豚というのは、豚というものを殺処分とするために、多くの繁殖豚や出荷が近い肥育豚は殺処分が不要となる可能性が高いわけであります。

このため農場において、早期の経営再建につながるほか、殺処分に要する労力の少ない子豚が殺処分の中心になることから、防疫措置に従事する方の負担が軽減されます。

都道府県は直ちに移動自粛などの必要な指導を行うとともに、農林水産省の職員が現場に着いた後、豚熱の感染を疑う症状を農場で確認できた場合は、豚などの移動制限の命令をすぐさま出したりとか、農場出入口の消毒などを行うことにより、PCR検査の結果が判明するまでの間の拡散リスクは十分抑えられると思っておりまして、農林水産省としても、都道府県と緊密に連携して、そうした負担の軽減とともに、そのリスクは従前と変わらないという形を構築していければというふうに考えております。

家畜防疫員の負担軽減とワクチン接種権限
▶ 動画
質問
徳永エリ (立憲民主・無所属)

- 家畜保健衛生管理者にワクチン接種行為を認める理由は、家畜防疫員の負担軽減のためか

答弁
山下副大臣

- 家畜防疫員の業務負担を軽減し、より専門性を生かした業務に注力できる環境を整備するためである

全文
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徳永エリ君。

それから、家畜保健衛生管理者にワクチン接種行為を認めるということでございますけれども、この理由も家畜防疫員の負担軽減ということなんでしょうか。

その点におきましては、家畜防疫員の業務負担を軽減することができて、そうした家畜防疫員が、より専門性を生かした業務に注力できるような環境を整備するという観点を考えております。

家畜防疫員の確保策
▶ 動画
質問
徳永エリ (立憲民主・無所属)

- 産業動物獣医師の不足や労働環境の問題がある中で、公務員である家畜防疫員をどのように確保していくのか

答弁
山下副大臣
  • 奨学金返済不要制度の用意やインターンシップによる魅力発信を行っている
  • 自治体による給与表の別立てなどの処遇改善事例を横展開し、人材確保に努める
全文
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徳永エリ君。

家畜保健衛生所に勤務する獣医師の資格を持った公務員である家畜防疫員、これが全国の7割に当たる33都道府県で不足しているということであります。

あるいは公務員職の不人気、それから労働環境が厳しい、また民間と比べて給与、待遇が良くない、いろんな問題がありますけれども、人員の確保にしっかり取り組んでいかなければ、今回の改正も実効性がなかなか担保できないということにもなりかねません。

産業動物獣医師の確保が難しいという中で、今後、公務員である家畜防疫員の確保をどうやってしていくのか、これはまた難しい課題だと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。

現在、農林水産省におきましては、産業動物獣医師として一定期間就業することを条件に、返済を不要とする奨学資金を用意するとともに、インターンシップによる職場体験への参加などを支援して、こうした職業としての魅力を伝えております。

自治体によりましては、行政の職員としての、獣医師としての給与表を別立てで作ることによって、その一般職に比べて、処遇を改善するような試みをされている自治体もあります。

農林水産省では、こうした事例を横展開していくことが非常に重要だというふうに思っておりまして、こうした色々な各種施策を通じて、人材の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。

動物検疫所の人員配置と体制
▶ 動画
質問
徳永エリ (立憲民主・無所属)
  • インバウンド増加に対し増員が不十分ではないか、現状の改善状況はどうか
  • 外国食材店への立ち入り検査権限付与に伴う負担増に対し、どのような体制を構築しているか
答弁
坂本哲志
  • 全拠点に常勤職員を配置し、柔軟な人員配置で水際対策を徹底している
  • 地方空港への出張所新設など、効率的な検疫体制の構築に向けた配置見直しに取り組む
全文
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そしてですね、空港や海港で海外からの家畜伝染病の侵入を水際で防ぐ農林水産省の動物検疫所に所属する国家公務員、家畜防疫員の役割、これインバウンドの増加とともに高まっていると思うんですけれども、資料を付けさせていただきましたが、令和1年度と比べると、60名しか増員されてないということなんですね。

これインバウンドがこれだけ増えていて、6000万人を目指しているというのに、60名しか増員されていないということなんですね。

こういうお話も豚熱が発生した当初ありましたけれども、今こういった状況は改善されているのかどうかについても併せてお伺いしたいと思います。

そして今回の改正で、外国食材店等への立ち入り検査及び輸入禁止品の破棄権限を付与するということになりますが、権限を付与されたら負担がさらに大きくなるということでありまして、しかも空港や開港で検査をしている分にはいいですけれども、外国食材店への立ち入り検査ということは、そこに行かなければいけないわけですよね。

これトラブルとかストレスとかに今若い方々非常に弱いですから、せっかく家畜検疫官になって人材を確保できてもすぐ辞めてしまうと、そんなことにもなりかねないのではないかと大変心配いたしておりますけれども、これその立ち入り検査の場合の体制、これしっかりと作っておられるんでしょうか。

これらの拠点には全て常勤の職員が配置されているというところでございます。

限られた人員でございますけれども、リスクに的確に対応するように柔軟な人員配置を行って、しっかりと水際対策を徹底しているところでございます。

海外における家畜伝染病の発生状況、そして今クルーズ船とか、あとは国際線もチャーターが結構地方空港にも入るようになってきておりまして、そういう状況もちょっとよく並行して考えながら、この配置の見直しとかですね、あと地方空港に出張所を新設するなど効率的な検疫体制の構築に向けてですね、人員の確保もそうなんですが、取組は進めさせていただきます。

岩手県大槌町の林野火災への対応状況
質問
横沢高徳 (立憲民主・無所属)

- 岩手県大槌町で発生した大規模な林野火災について、政府の対応状況を問う

答弁
鈴木憲和
  • 対策本部を設置し、職員派遣や消火対応、林道情報の提供を実施した
  • ヘリコプターによる被害状況の把握など、地元への協力を進めている
  • 被災森林の復旧再生に向け、全力で取り組む
全文
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まず冒頭、先日発生しました岩手県大槌町の林野火災について伺います。

今回の林野火災は4月22日に発災、春の乾燥とリアス式海岸特有の地形もあり、延焼が続き1633ヘクタール、東京ドームにしますと約350個分が消失。

5月2日に鎮圧宣言が発表されました。

現在も鎮火宣言に向けて活動が続けられております。

平成以降国内2番目の林野火災となりました。

まずは、政府の対応状況についてお伺いをいたします。

4月22日に発災した岩手県大槌町の林野火災につきましては、今、委員御指摘のとおり、4月23日に農林水産省に山下農林水産副大臣を本部長とする林野火災対策本部を設置し、まずは現地へ職員を派遣、さらには消防本部へ消火器の対応であるとか、周辺の林道の情報提供、そういう取組を進めました。

鎮圧後につきましては、5月10日、11日に、県、町と合同で、ヘリコプターによる上空からの被害状況の把握を行うなど、地元への協力を進めているところでございます。

今後は、地元や大槌町、岩手県とも連携しながら、被災森林の復旧再生に向けた対応を、全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

林野火災の復旧における柔軟な対応
▶ 動画
質問
横沢高徳 (立憲民主・無所属)

- 二次災害防止や林野再生に向け、現場の状況に合わせた柔軟な対応を求める

答弁
鈴木憲和
  • 5月18日に大臣と副大臣が現地を訪問し、関係者の声を確認する
  • 現場状況を踏まえ、土砂災害対策や被害木の伐採、造林支援などを柔軟かつ速やかに実施する
全文
質問・答弁の全文を表示

鎮圧宣言に向けた活動のあと、災害復旧はこれからが本番です。

土砂災害などの二次災害の防止、林野の再生など、復旧に向けては、現場の状況に合った柔軟な対応をお願いしたいのですが、この点、大臣、いかがでしょうか。

この火災に対しましては、山下副大臣が林野火災対策本部長を務めていますので、山下副大臣ともよく相談をさせていただきまして、私と山下副大臣で、来週になりますけれども5月18日に現地へお邪魔をさせていただいて被害状況を直接確認するとともに、被災された皆様も含めて幅広い関係者の声をお伺いをしたいというふうに思っております。

そうした現実の現場の状況や地元のお話を踏まえつつ、土砂災害が発生する恐れのある箇所への対策、そして被害木の伐採搬出やその後の造林への支援などについて、柔軟かつ速やかに大槌町や岩手県と連携をしながら取組をさせていただきたいと考えております。

林野火災の予防強化と所有者の負担軽減
▶ 動画
質問
横沢高徳 (立憲民主・無所属)

- 林野火災の予防強化を大前提としつつ、所有者の個人負担や高齢化・後継者不足という課題を踏まえた国の取組を求める

答弁
鈴木憲和
  • 原因特定を徹底し、人為的要因による火災を防止する
  • 広報啓発の強化、森林整備事業の拡充による延焼しにくい森林への誘導、防火機能の高い林道整備を支援している
  • 大船渡の事例を参考に、高齢化等の課題に対応した復旧計画を検討する
全文
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昨日、4月21日の本委員会、火災発生の前日に田中委員から質問がありましたが、全国的に林野火災が多発していて、まずは林野火災防止、予防の強化、まずこれが大前提ではありますが、林野火災の復旧では、林野再生に向けた所有者の個人負担、そして高齢化や後継者不足は全国的な課題となってくると思います。

これまでの教訓や今回の検証をもとに、さらに国の取組へとつなげる必要があると考えますが、これ大臣いかがでしょうか。

また、この林野火災の出火原因は、基本的には勝手に火が出るわけでは日本の場合ないですから、人によるものが大半であることから、私も私の地元で、私の家のすぐそばのところで500ヘクタールぐらいでしたかね、大規模な林野火災あったんですけれども、やはりまずちゃんと原因を特定をするということは、ぜひ地元の警察、消防の関係者の皆様にはしっかりお願いをしたいというふうに思います。

特に、岩手県は大船渡も、大槌も本当大変な被害でありますので、もう二度とこういうことを人為的な要因で起こしていただきたくないというふうに考えておりまして、まず予防の前にそれをしっかりとやると、その先にまた予防が重要であるというふうに認識をしております。

農林水産省では、昨年の大船渡市の大規模林野火災を踏まえまして、顕著な少雨のときに気象庁、消防庁と合同記者会見を開催するなど、林野火災予防に向けた広報啓発を強化するとともに、森林整備事業を拡充して、延焼しにくい多様な森林への誘導や、防火機能の高い林道の整備への支援を措置しているところであります。

今後、岩手県、大槌町と協力をして、地元にもお邪魔をさせていただいて、復旧計画を検討してまいりたいと思いますが、やはり所有者が高齢化しているなどの課題もあるというふうに想定をされますので、今まで大船渡の事例が我々としてはありますから、そういったことを参考にしっかり対応させていただきたいと思います。

水際検疫における輸入禁止品摘発件数増加の原因
▶ 動画
質問
横沢高徳 (立憲民主・無所属)

- 水際検疫で摘発される輸入禁止品の持ち込みが10年で倍以上に増えている原因と背景を問う

答弁
坂局長
  • インバウンドの増加および法改正による家畜貿易官の権限強化が要因である
  • コロナ禍で入国者が減少したことにより、国際郵便が代替手段となり摘発件数が高止まりしている
全文
質問・答弁の全文を表示

まず水際対策強化について伺います。

持ち込みが禁止されている品物を持ち込むなど、水際検疫で摘発される人が10年で倍以上に増えています。

まずはその原因、背景、なぜ増えたのか伺います。

また、この輸入禁止品の摘発件数の増減は、本日外国人観光客数の推移と、おおむね一致して増減を繰り返しておりまして、近年のインバウンド増加と、令和2年の法改正で導入された家畜貿易官の権限の強化もありまして、それに伴いまして、輸入禁止品の摘発件数も増加したというふうに分析をしております。

コロナ禍で入国者が減少したことを契機に、国際郵便が我が国に畜産物を持ち込む、そういった代替手段となったというふうに捉えております。

輸入禁止品の持ち込みが多い国
▶ 動画
質問
横沢高徳 (立憲民主・無所属)

- どこの国からの持ち込みが多く、また増えているのかを問う

答弁
坂局長

- 携帯品の摘発件数で最も多いのは中国であり、次いで韓国である

全文
質問・答弁の全文を表示

どこの国からの持ち込みが多いのか、また増えているのか、お聞かせいただきたい。

携帯品につきましては、摘発件数で最も多いのが中国、ついで韓国。

令和2年法改正による水際対策強化の効果
▶ 動画
質問
横沢高徳 (立憲民主・無所属)

- 令和2年の法改正による質問・検査権限の強化などの効果について問う

答弁
山本政務官

- 権限強化や罰則強化により摘発件数が大幅に増加し、逮捕事例も出ていることから、一定の効果を上げている

全文
質問・答弁の全文を表示

それではですね、令和2年に法改正がありました。

入国した方に質問や検査ができるようになって、水際対策が強化されました。

その効果について伺います。

令和2年の法改正により携帯品検査において肉製品の処置に係る質問検査権限や発見された違反畜産物の廃棄権限の付与など、家畜貿易官の権限を強化したことに加え、輸入検査に係る違反についての罰則も強化したところであります。

輸入禁止品の摘発件数が大幅に増加し、中にはその悪質性から逮捕に至った事例もあるなど、法改正が一定の効果を上げているものと考えております。

多省庁および近隣諸国との連携状況
▶ 動画
質問
横沢高徳 (立憲民主・無所属)

- 輸入禁止品の持ち込み防止に向けた、他省庁や中国・韓国・ベトナム等の近隣諸国との情報共有・連携状況を問う

答弁
山下副大臣
  • 税関や入管と連携して携帯品検査を強化している
  • 摘発件数が多い国や逮捕者が出た国に対し、外交ルートを通じて持ち込み防止の働きかけを行っている
全文
質問・答弁の全文を表示

次に各省庁との連携と近隣諸国との情報共有について伺います。

輸入禁止品持ち込みが多い先ほど言った中国、韓国、中にベトナムなど、国と国との情報共有と国際間の対策強化が今後必要となってくると思います。

この点の取組はどのようになっているのか伺います。

ご指摘のようにですね、多省庁との連携と、また近隣諸国をはじめ外国との連携というのは非常に重要だと我々も考えておりまして、まずその多省庁との連携においてはですね、空港や港における旅客を対象とした動物検疫の実施にあたり、税関や入管とも連携しながら、携帯品の検査を継続的に強化してきたところであります。

また近隣諸国との連携につきましては、輸入禁止品の摘発件数が多い国でありますとか、輸入禁止品の持ち込みに関し、逮捕者があった国につきましては、外交ルートを通じて、輸入禁止品の持ち込み防止に関する働きかけを行っているところでありまして、引き続き、この多省庁との連携、また近隣諸国をはじめとした外国との連携を強化してまいりたいというふうに考えております。

国内流通する違反品への対応と法改正の趣旨
▶ 動画
質問
横沢高徳 (立憲民主・無所属)

- 国内に流通している違反品への対応の緊急性について問う

答弁
山下副大臣
  • 違法持ち込み品の販売実態を受け、国内での販売行為も規制対象とする法改正を行う
  • 立ち入り検査権限や廃棄権限の付与、店名の公表措置などを通じ、機動的に対応する
全文
質問・答弁の全文を表示

あとは国内に流通している違反品について伺いますが、国内に出回っている違反品に対して、やはりスピード感を持って対応していかなければいけません。

この緊急性についてまず伺います。

本当にこうした問題というのはスピード感を持って対応していかなければならないと思っておりまして、今回の改正におきましては、国内の食材店などにおいて動物検疫を適切に受けずに我が国に違法に持ち込まれたと疑われる商品が販売されている実態が明らかになったことを受けて、国内に流通している輸入禁止品について厳格かつ機動的な対応を行うために、従来の輸入禁止、輸入規制に加えて、国内での販売行為についても、規制の対象とすることとしたものであります。

このため、この法案におきましては、販売の規制に加えて、店舗などへの立ち入り検査権限でありますとか、輸入禁止品などの廃棄権限を家畜貿易官に付与するほか、検査中の販売禁止でありますとか、破棄を行った場合は、その店名の公表を措置するところであります。

こうした法改正によりまして、この喫緊の課題について、少しでも改善していけるように、努力してまいりたいというふうに思っております。

立ち入り検査の対象範囲
▶ 動画
質問
横沢高徳 (立憲民主・無所属)

- 法案にある立ち入り検査の具体的な対象店舗や施設について問う

答弁
坂局長

- 実店舗に限らず、電子商取引サイトの保管倉庫や販売事業所も必要に応じて対象とする

全文
質問・答弁の全文を表示

今改正では、食材店への立ち入りが可能になるということですが、ちょっと確認させていただきたいんですが、この法案の立ち入り検査の対象は、具体的にどのようなお店までが対象になるのか伺います。

今回の改正において追加を予定しております立入検査の対象でございますけれども、それぞれ過去の検査結果、それから情報提供によられた情報元に対象店舗等を選定していくわけでございますが、その対象となりますのは、実店舗に限られず、例えば電子商取引のサイトなどにおいて、輸入禁止品と疑われるような商品を保管するような、そういう形態のビジネスがあった場合には、その保管倉庫、さらには販売事業を行う事業所、こういった施設につきましても、必要に応じて立入検査の対象としたいと考えております。

外国人経営店舗への立ち入り検査
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質問
横沢高徳 (立憲民主・無所属)

- 外国人が経営するレストランや飲食店も検査対象になるか確認する

答弁
高木副長

- 外国人経営の店舗についても、もちろん対象となる

全文
質問・答弁の全文を表示

51条2には事業所、事務所、倉庫、その他の場所と書いておりますが、先ほど本日外国人増加のお話もありました。

そして在日外国人の方も増えています。

最近、外国人の方が経営するレストラン、飲食店も増えているんですが、このような店舗も検査の対象になるのかどうなのか、確認したいと思います。

外国人経営の店舗につきましても、もちろん対象となると考えております。

立ち入り検査の実効性向上策
▶ 動画
質問
横沢高徳 (立憲民主・無所属)

- 警察との連携や検査内容のデータベース化など、立入検査の実効性を高める方策について問う

答弁
坂局長
  • 省内の他業務の知見を活用し、保健所と連携して制度周知や情報提供を行う
  • 警察組織にパトロール強化を依頼するなど、安全確保と実効性のある検査を実施する
全文
質問・答弁の全文を表示

あとは立入検査の実効性を高めるためには警察との連携なども必要になってくると考えますし、またその検査した内容をデータベース化して、今後のやはり今後に生かすことも必要だと考えますが、この点いかがでしょうか。

立入検査におきましては、省内で他の業務について実施している、例えば食品表示G面、こういった業務の研修に、新たに立入検査に携わる動物検疫所の職員を参加させるなど、農林省として有しております知見を十分活用してまいりたいと思っております。

その検査の実施に当たりまして、他省庁との連携という点では、例えば保健所との間で外国食材店開業する場合は営業の届出が必要となるわけでございますけれども、この申請機会などを捉えた制度周知を依頼するほか、公衆衛生上の懸念が生じた場合の保健所への情報提供といった協力連携を行いたいと思っております。

また警察組織との間では必要に応じましてパトロールの強化などを依頼するなど、安全の確保に努めてまいることを通じまして、しっかりと実効性のある立ち入り検査を実施してまいりたいというふうに考えております。

検疫体制の強化と予算確保
▶ 動画
質問
横沢高徳 (立憲民主・無所属)

- 訪日外国人の増加に伴い、検疫官、探知犬、スタッフなどの体制強化および予算確保が必要ではないか問う

答弁
鈴木憲和
  • 探知犬を53頭から140頭に増やし、家畜防疫員も544名体制まで増員予定である
  • 地方空港への対応など効率的かつ機動的な配置を行い、必要な人員と予算を確保する
全文
質問・答弁の全文を表示

今後、訪日する外国人、先ほど徳永委員からもありました外国人もやっぱり増えてきます。

そして、検疫を通過する人数もやはり増えていきます。

先ほど言ったように立ち入り検査も増えるということで、やはり検疫官、そしてまた検疫探知犬、そして探知犬と一緒に活動するスタッフの方、人犬予算、これまで以上に体制の強化が必要と考えますが、大臣のお考えを伺います。

ということは4年後には約2000万人のやはり訪日外国人が増えるということで、検疫を通過する人数も今の約5割増しになるという計算です。

先ほどやはり訪日数によってやっぱり比例して持ち込み数も増えるということ、答弁ありましたので、やはりこの政府一体として、訪日外国人政策と検疫体制強化を一体で進める必要があると考えますが、これについて大臣はいかがでしょうか。

ですので、この動物検疫体制についても、探知犬は53頭から140頭に増やしてきておりますし、家畜防疫員も、十分かといえば当然まだ不足感があると思いますが、544名体制まで今後増員をする予定にしております。

ただ、この配置の仕方も大変難しくなってきておりまして、要するに羽田などは一杯一杯な状況ですが、今度は地方空港にチャーターや、今後定期便もまた増えていくことになろうかと思いますので、そういうこともしっかり見ながら、効率的かつ機動的な対応を行ってまいりたいと思いますし、そのために必要な人員と予算の確保は、しっかりやらせていただきたいと思います。

野生イノシシの豚熱発生状況と対策
▶ 動画
質問
横沢高徳 (立憲民主・無所属)

- 野生イノシシの豚熱発生状況と対策について問う

答弁
山下副大臣
  • 捕獲強化や経口ワクチンの散布を実施し、環境中のウイルス濃度を下げる取り組みを行っている
  • 引き続き都道府県と連携し、状況に応じた効果的な対策を講じる
全文
質問・答弁の全文を表示

先ほどもアフリカ豚熱水際対策の件に触れていただきましたので、この点は割愛させていただいて、最後に豚熱の発生状況について伺います。

豚熱、野生イノシシの感染は。

豚熱に感染した野生イノシシについては、家畜での豚熱発生の要因になり得ることから、豚熱対策として野生イノシシの捕獲強化や経口ワクチンの散布を実施しているところであります。

捕獲によりイノシシの個体数が減少するとともに、野生イノシシが経口ワクチンを接種することで、豚熱ウイルスに感染しにくくなるだけではなく、感染したとしてもウイルスの増殖が抑制されるため、いずれの対策についても環境中のウイルス濃度を下げる効果が期待できると認識しております。

引き続き都道府県などとも連携しながら、感染状況に応じて効果的な捕獲の強化やワクチン散布を行っていく考えであります。

輸入禁止品の持ち込み背景と分析
▶ 動画
質問
舟山康江 (国民民主党・新緑風会)

- 輸入禁止措置があるにもかかわらず、畜産物の持ち込みが発生している背景をどう分析しているか

答弁
山下隆文
  • 検疫制度への理解不足や、機内食・土産品としての「うっかり」した持ち込み事例が非常に多い
  • 一方で、国内販売目的などの意図的な持ち込みケースもあり、両方への対応が必要と考えている
全文
質問・答弁の全文を表示

けれども、輸入検疫体制の強化を図るというのが柱の一つとなっております。

違法な肉類等の輸入は、伝染性疾患の病原体を国内に持ち込むことを抑える意味でも非常に重要だと思っています。

今回、ランピースキン病という、これまで発生のなかったものが去年発生をして、おそらくそのほかにも未知のウイルス、伝染病がまだまだあると思うんですね。

そういった意味で、未然にどうやって防ぐのか、その体制をどう強化していくのか、大変重要な法改正だと思っております。

そういう中で、これまでも家畜伝染病予防法36条で輸入禁止措置は講じていたと思うんですね。

それでもなお、持ち込みが発生していた背景をどのように分析されているでしょうか。

山下副大臣、舟山先生のご指摘のとおり、この現行法の第36条においては、畜産業に重大な影響を及ぼす悪性伝染病の発生地域からの畜産物等の輸入を禁止している一方、輸入禁止品の摘発件数は2025年には、過去最高の26.2万件となったところであります。

輸入禁止品が持ち込まれる背景につきましては、我が国の動物検疫制度について十分理解せずに、機内食でありますとか、また日本国内の知人や家族へのお土産として海外の畜産物を持ち込むケース。

こういったケースが非常に多くありまして、先ほど申し上げました3月に私と山本政務官で羽田の検疫を伺ったときに、その現場で日本人の方が外国でコーヒーショップか何かで買ったサンドイッチを手に持っていらっしゃるところを摘発して、摘発というか廃棄をお願いしたというような事例もありました。

こうした数が一番多い機内食も含めて、機内食をそのまま国内に持ち込もうとするなど、うっかりとか、また知らなかったというような悪意のない形というものが多いわけですけれども、一方で、日本国内で販売する目的などを、意図的に持ち込むケースもありまして、両方とも対応していかなければならないと考えております。

悪質な輸入禁止品持ち込みの現状と対策
▶ 動画
質問
舟山康江 (国民民主党・新緑風会)
  • 摘発事例のうち、悪意を持って反復・組織的に持ち込む事例はどの程度あるか
  • すり抜けて国内で販売されている現状をどう分析しているか
答弁
坂本哲志
  • 大多数は理解不足や不注意によるものだが、巧妙な梱包による組織的・悪質な事例も増加している
  • 国内食材店で販売されている事例が確認されており、これが改正法案による水際措置強化の経緯となった
  • 周知の徹底に加え、販売禁止措置や罰則の創設、立ち入り検査権限の付与で対応する
全文
質問・答弁の全文を表示

舟山康江、ありがとうございます。

おそらく、今ご答弁いただきましたけれども、かなりの部分は、悪意なく、うっかり知らなかったというところだと思います。

それに関しては改めて、先ほど徳永さんの資料にもありましたけれども、そういった肉類、加工品、「大丈夫じゃないか、いつも通しているし」と思うものもやはりいけないということの周知をいかに徹底していくのか。

今、先ほど大臣からもありましたけれども、その入国の空港がかなり地方空港にも広がっていますよね、チャーター便とか含めて。

ですので、そこも含めていかに徹底周知するのかということ、これを今回の法改正を契機にさらに前に進めていただきたいと思います。

そういう中で、やっぱり中には悪意を持って反復組織的に持ち込む事例もあると考えますけれども、現状、先ほど30数万件摘発事例があったとありましたけれども、そういう中でどのぐらいその悪意を持ったものがあるのか。

そして、それはたまたま見つかったからいいものの、やっぱりすり抜けて売られているものがあるわけですよね。

そういったところの現状をどのように今分析されているのか、お答えください。

坂局長、お答え申し上げます。

委員のご指摘のとおり、この輸入禁止品の持ち込み事例の中の大多数につきましては、我が国の検疫制度に対する理解が不十分であった、またはうっかり、そういったものが大多数を占めているというところでございます。

こういった方々に対しましては、従来から空港や港における広報キャンペーンの展開でございますとか、SNSなどを通じた、さらには外国からの訪問客の方に対しましては、多様な言語での動画の配信ですとか、在外公館や旅行代理店を通じた出国前の注意喚起などを実施しているところでございます。

一方で、悪質な事例といたしましては、近年の対応を見ますと、反復して同じ方が持ち込む、また、検疫探知犬の探知を逃れるために、意図的に包装を巧妙に梱包するとかですね、そういった組織的かつ悪質な事例というのも増加しているところでございます。

このように、国内に持ち込まれたものが輸入禁止品と見られる商品が、国内食材店で販売されている事例が確認されたというのが、今回の改正法案の水際措置の強化というものの経緯になったところでございます。

そのため、大多数の方に対しましては、動物検疫制度の趣旨の周知に引き続き取り組むとともに、悪質な事例につきましては、今回の改正法案に盛り込んだような輸入禁止品の販売禁止措置、それから罰則を設けるとともに、店舗などへの立ち入り検査権限及び輸入禁止品等の廃棄権限を家畜衛生機関に付与すると、こういった措置で対応する必要があるのではないかと考えているところでございます。

水際検疫における他省庁連携の強化
質問
舟山康江 (国民民主党・新緑風会)

- 税関、出入国管理、検疫(CIQ)などの他省庁との連携をどう強化し、法改正によって何が変わるのか

答弁
鈴木憲和
  • 検討会の提言に基づき、関係省庁間で申し合わせを行っている
  • 悪質な持ち込みの傾向を分析し、CIQとの連携を深めて抑止力を高める
全文
質問・答弁の全文を表示

やはりその悪質案件をしっかりと摘発すること、そしてそれが万が一にもすり抜けないように、やはりその検疫体制をしっかりしていかなきゃいけないと思いますけれども、逆に私、今回の法案の審議を通じて違法この食材ですね、違法な肉類等がすり抜けて持ち込まれていて、販売しても禁止ができなかった、罰則がなかったと。

これ自体がかなり驚きだったんですけれども、こういったことをきちっと犯罪だということを認識してもらう。

制約説で見るっていうのもあれですけれども、やはりしっかりとした体制が必要だと思います。

そのためには、また後で触れますけれども、当然この動物検疫の強化、家畜防疫官の確保というのも必要だと思いますけれども、併せて水際におけるCIQ関係ですね、税関、出入国管理、それから検疫。

これは他省庁、財務省とか入管庁、それから厚労省の所管ですけれども、こういった機関との連携強化が非常に重要だと思っております。

おそらくこれまでもしっかりと連携した体制が取られていたとは思いますけれども、これまでの対策と法改正によって何がどのように強化されるのか、その点についてお答えいただければと思います。

まず、今般の法改正に際しまして開催をいたしました、水際検疫の強化に向けた検討会においては、法改正にて措置をする輸入禁止品に係る国内対応の取締強化に加えて、水際検査検疫体制の強化についても提言を受け、昨年6月に中間取りまとめを公表したところであります。

この提言に基づきまして、関係省庁と申し合わせを行っております。

特に過去に悪質な持ち込みを。

私も、例えばサンドイッチを持ち込んじゃって、これは東京の空港でっていうよりは、おそらく地方の空港に持ち込まれちゃって、そのまんま道端に捨てられちゃって、イノシシが食べましたみたいな。

もうこれ最悪なんで、まず一番それはもちろん防がなきゃいかん一方で、私も東南アジアの国々、特に日本に在留している海外の方が多い国々の中で、聞くと、このフィリピンでしか買えないこのソーセージ、フィリピン人の間で大人気なのよっていうのが時々ありまして、それはやっぱりどうしてもフィリピンの方が東京に住んでいても食べたいというニーズがあるそうなんです。

そういうものがやはりある程度違法に持ち込まれているというお話は現地で聞いたことがありますので、そういったどこに対策をしなきゃいけないのかというのは比較的明確になってきているんだというふうに思いますので、しっかりそこが抑止力が働くように我々としてよく分析をさせていただいて、CIQの皆さんとの連携も深めて対応させていただきます。

水際検疫の権限強化と具体策
質問
舟山康江 (国民民主党・新緑風会)

- 水際における検疫体制の強化について具体的にどのような措置を講じるのか

答弁
鈴木憲和

- 令和2年改正での質問・検査・廃棄権限の強化に加え、今回の改正で販売禁止規定の創設、店舗への立ち入り検査権限、廃棄権限を付与する

全文
質問・答弁の全文を表示

舟山康江君。

今、このCIQも電子化等も進んでおりますので、ぜひ強化。

鈴木大臣。

お答え申し上げます。

家畜防疫官は、空港、港や国際郵便局といった水際において輸入される動物、貨物、携帯品、郵便物の検疫を行いまして、家畜の伝染性疾病の侵入防止に努めるというのがメインの職務でございます。

旅客の携帯品に対する検疫体制といたしましては、令和2年の改正によりまして、携帯品検査において肉製品を所持している旅客に対する質問、それから検査を行う権限、さらには発見された違反畜産物の廃棄権限の付与などの権限強化措置が行われたところでございます。

さらに今回の改正法案においては、輸入禁止品の販売禁止規定の創設、さらには店舗等への立ち入り検査権限、輸入禁止品の廃棄権限の付与を行うこととしております。

これらの権限を行使することを通じまして、水際での家畜の伝染性疾病の侵入防止に万全を期してまいりたいというふうに考えております。

家畜防疫官の定員確保と拡充
▶ 動画
質問
舟山康江 (国民民主党・新緑風会)

- 業務範囲が広がる一方で家畜防疫官の増員が不十分である。大臣として定員拡充に向けた強い決意を持って交渉に当たるか

答弁
鈴木憲和

- しっかり頑張らせていただく

全文
質問・答弁の全文を表示

舟山康江君。

はい。

今回極めて業務範囲が広がるということなんですけれども、先ほど徳永議員からの資料にもありました、ここ7年でわずかしかまだ増えていない60名ですね。

去年から今年にかけては3名増えましたけれども、直近で言えば令和4年から令和5年にかけて15人増えております。

これお聞きしましたらアフリカ豚熱対策というところで、訪日外国人の検査、それから国際郵便物の検査。

先ほどのお答えの中で、すべての動物検疫所、本所、支所、出張所、分室に検疫官はいるということですけれども、同じ資料を見ますと、動物検疫所を設置していない指定港がもう73か所あるというところで、すべてに常駐で設置することがいいかどうか、これは本当にご検討いただかなきゃいけないとは思いますけれども、ただ、今まで以上にその密度は高めていかなきゃいけないんじゃないのかなと思うんですね。

佐川局長。

動物検疫所の特に家畜防疫官の定員数、ご指摘いただきましたとおり、本年度には544名というところでございます。

増加する業務の中で、なるべく機動的な配置を行うようにいたしまして、その水際での業務が全うできるようにしたいというふうに思っております。

今回の改正によって追加されます立入検査業務につきましても、検査を効率的に行う観点から、例えば過去の国際郵便物が送られた、そしてその検査がどうだったかという。

藤木眞也委員長。

今お答えいただきましたとおり、業務の効率化も必要なんですけれども、やっぱり絶対数として、やはりさらなる拡充が必要だと思うんですね。

今、局長からもありましたけれども、でもこれは農水省が増やしたいと思って増やせるものではなくて、やはり組織定員要求、きちっとしていかなければならないという意味では、やはり省を挙げて、大臣先頭にその決意を持って、ぜひ交渉に当たっていかなきゃいけないと思うんですね。

その決意を大臣からもいただきたいと思います。

鈴木大臣。

しっかり頑張らせていただきます。

産業動物獣医師の育成・確保策の成果
▶ 動画
質問
舟山康江 (国民民主党・新緑風会)

- 産業動物獣医師の確保が課題となる中、予算を投じた育成確保対策の具体的な成果はどのようなものか

答弁
鈴木憲和
  • 就学資金給付を受けた学生の約7割、インターンシップ参加者の約5割が産業動物分野に就業しており、一定の成果を上げている
  • まだ不足しているため、学生への直接的なアプローチなどを通じてさらなる確保に努める
全文
質問・答弁の全文を表示

舟山康江君。

一言ではありましたけれども、重たい一言だったと思いますので、そのように受け止めさせていただきます。

国家家畜防疫官、これは獣医師に限らないんですけれども、多くは獣医師の資格を持った方かなって気がするんですね。

国家資格を持った方であれば、家畜防疫官にはなれますけれども、ただ、家畜防疫官、この地方にいる家畜防疫官は、獣医師の中から選ばれるということです。

そういった意味では、やはり獣医師、特に産業動物獣医師の確保が非常に大きな課題ではないのかなと思います。

獣医師全体の数はここ数年横ばいなんですけれども、やはり産業動物診療獣医師が1割強。

それから農業分野の公務員獣医師は1割弱というところで、獣医師の全体のパイはそれなりにあるんですけれども、この分野で活躍いただける獣医師の方って本当に少ないんですよね。

そこをどうやって増やしていくのかというところだと思いますけれども、先ほど御答弁の中で育成確保対策をしっかりしていると、予算措置もしていますよということをおっしゃっていただきましたけれども、令和8年度予算では3億円弱ですか。

こういった予算をつけて国としても育成確保対策をしていますけれども、具体的な成果、この事業においてどのような成果があったのかということを具体的にあれば教えてください。

鈴木大臣。

すみません、失礼いたしました。

その対策の成果ということですけれども、例えばですね、就学資金においては、給付を受けた学生の約7割が産業動物分野に就業しています。

そしてインターンシップにおいては、参加した学生の約5割が産業動物分野に就業しているところでありまして、まずこのとっかかりのところで入っていただければですね、これ、普通に産業動物分野に行く獣医学生の数っていうのは相当少ないので、その割合から比べれば相当成果は上げているというふうに思いますが、ただそれで十分かといえば、当然、もともとが今足りておりませんという状況ですので、さらにですね、何ができるのか、しっかりやらせていただきたいと思います。

で、私もちょっと、この今ある制度は制度でいいんですけども、やっぱりその学生さんとですね、一回話をしてみたいなと思っております。

そうじゃないと、何が本当にきっかけになるのかっていうのはないので、今度ちょっと時間を見つけて、「今産業動物獣医師になってください」とか、「こういう分野ありますよ」、あとは「公務員獣医師っていうのもあるんですよ」っていう説明をですね、農林水産省の獣医の皆さんが各大学に出かけていってやっておりますので、その機会もちょっと捉えてですね、学生ともお話を一回したいなと思ってます。

高病原性鳥インフルエンザの発生要因分析
▶ 動画
質問
舟山康江 (国民民主党・新緑風会)

- 飼養衛生管理の強化に取り組んでいるにもかかわらず、鳥インフルエンザの発生が続いている要因をどう分析しているか

答弁
山本将 own

- 世界的な流行の中、ウイルスの変異により感染動物の種類が増加し、環境中のウイルス分布範囲が拡大したことで感染リスクが高まった可能性が高い

全文
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続きまして、今日は高病原性鳥インフルエンザについてちょっとお聞きしたいと思います。

ご承知のとおり、高い致死性、強い伝播性を持つ疾病というところで、一般的には渡り鳥を介して国内に持ち込まれることが多いと言われております。

そういう中で、ここ数年、飼養衛生管理の強化に取り組んでいるわけなんですけれども、残念ながらそれでも発生は続いております。

その要因をどのように分析されているでしょうか。

山本政務官。

我が国を含め近隣アジア諸国や欧米でも毎年このような発生が見られている状況であります。

このような世界的な流行の原因としては、ウイルス変異の結果、また感染する動物の種類が増加し、環境中のウイルス分布の範囲が拡大するなど、家禽への感染リスクを高める要因が増加した可能性が高いというふうに分析をしております。

鳥インフルエンザの空気感染の可能性と対策
▶ 動画
質問
舟山康江 (国民民主党・新緑風会)

- 一部で指摘されている空気感染の可能性と、それに対する対策についてどう考えるか

答弁
坂本哲志
  • ウイルス自体は空気感染しないが、塵埃(野鳥の羽毛等)に付着して鶏舎に侵入する可能性が指摘されている
  • 対策として、吸気口へのフィルター設置などの整備を財政的に支援している
全文
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かなりこういった蔓延の中で、採卵鶏でも、それこそ肉用鶏でも、飼養衛生管理基準の強化でかなり現場の農家の皆さんにはご苦労いただいていると思います。

そういう中で、やっぱり鳥を介するとかですね、いろんなことを言われていましたけれども、これ、農水省のワクチン技術検討会の資料を見ますと、「発生原因となった可能性がある特段の要因が認められていない発生事例もあり、適切な飼養衛生管理を行ったとしても本病を確実に予防することは困難と言わざるを得ない」と、こんな報告が出ております。

そういう中で一部空気感染も指摘されておりますけれども、この可能性と対策についてどのようにお考えでしょうか。

坂局長。

お答え申し上げます。

高病原性鳥インフルエンザのウイルスは、空気感染はいたしませんが、これまで疫学調査を行った結果、養鶏の密集地域におきまして、野鳥の羽毛といったごみですね、塵埃により、塵埃に付着してですね、ウイルスが、例えば鶏舎の吸気口を通じて侵入したのではないかと、そういったような可能性が指摘されているところでございます。

こうしたことを受けまして、農林水産省といたしましても、塵埃を介してですね、鶏舎にウイルスが侵入するのを防止するような対策といたしまして、例えば空気の取り入れ口にフィルターを設けるといった整備につきまして、財政的に支援をしているところでございます。

カラスによる鳥インフルエンザ媒介の影響と対策
▶ 動画
質問
舟山康江 (国民民主党・新緑風会)

- カラスが鳥インフルエンザの媒介に与える影響と、その対策についてどう考えるか

答弁
坂本哲志
  • 野鳥サーベイランスでカラスの陽性率が高く、死骸を食べる食性や集団行動により感染が継続しやすい危険な特徴がある
  • 防鳥ネットの整備に加え、レーザー光線照射装置の導入を新たに支援対象としている
全文
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それからですね、カラスが結構各地で大発生してますけれども、カラスの影響も指摘されていると思うんですね。

この影響と対策はどのようにお考えでしょうか。

坂局長。

お答え申し上げます。

カラスですけれども、近年のですね、鳥インフルエンザのその野鳥のサーベイランスを行った結果、陽性となった鳥の中で、鳥の種類の中ではカラスが一番多いという状況でございます。

また、カラスのその食性を見ますと、動物の死体も食べる雑食性でございます。

そのため、感染した野鳥の死骸をですね、カラスが食べてしまって、さらに感染する機会が多いというふうに考えられます。

さらにはカラスは集団で行動いたしますので、もしその群れの中でですね、一つの個体が鳥インフルエンザに感染して死亡した場合は、他のカラスの個体がですね、またそれを食べてしまってですね、群れの中で感染が継続する可能性があるといった、非常に危険な特徴がございます。

農場への防鳥ネットの整備、これは従来からやっているところでございますけれども、カラス、野鳥が忌避するようなレーザー光線の照射装置、こういったものの導入についても、新たに支援対象に加えて対策を講じているところでございます。

鳥インフルエンザワクチンの検討方針の変更
▶ 動画
質問
舟山康江 (国民民主党・新緑風会)

- これまで慎重だった予防的ワクチンの検討に転じた理由と、今後の検討予定はどうか

答弁
鈴木憲和
  • 世界的な大流行により欧米でも検討が進んでおり、国内でも生産現場や都道府県への負担が増大しているため、技術検討会を設置した
  • 今後は接種試験の実施方針などの検討を進め、他国の状況や研究動向を把握しながら議論を加速させる
全文
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舟山康江(国民民主党・新緑風会)ありがとうございました。

私も発生農場の方、それからその方を通じて他の事例をお聞きしたら、やっぱりカラスの営巣場所が近くにあったとか、後で振り返ればカラスがたくさんいたという話がありましたので、ぜひこのカラス対策ですね、これも併せて強化をいただきたいというふうに思います。

で、その上で先ほども申し上げましたけれども、なかなか特段、もうそれこそ飼養衛生基準をしっかり守っている、ちゃんと防護しているということであっても、なかなか完全に予防することが困難と言わざるを得ないというような、そういった方向性も出ている中においては、やはりどうやってこのリスクから守っていくのかという中で、最近ですね、高病原性鳥インフルエンザワクチンについて、前向きな検討が進むようになりました。

以前は農水省は非常に慎重だったんですけれども、昨年の8月から予防的ワクチンに関する議論を開始しております。

世界動物保健機関WOAH、ちょっと名前が変わって言いにくいんですけれども、ここでも2023年、家禽での使用検討を促す決議を採択し、欧米で議論が本格化していることを受けたものと聞いております。

これまで昨年8月と今年1月の2回開催されていますけれども、これまでのその慎重だった方針を変更した理由と、今後の検討予定を教えてください。

鈴木憲和大臣。

はい、ありがとうございます。

高病原性鳥インフルエンザにつきましては、正当性の確保を図るという観点から、これまで予防的なワクチン接種は行わず、農場における飼養衛生管理の向上、早期発見及び感染家禽の迅速な殺処分を基本的な対応方針としてきましたが、近年、この高病原性鳥インフルザが世界中で大流行しておりまして、欧米諸国でもワクチン接種の検討が進められているところであります。

我が国においても、発生の増加に伴い、生産現場や都道府県などへの大きな負担が生じていること、また、この鶏卵の舟山康江議員。

構成される技術検討会をまず設置をしました。

今後はワクチンの有効性に関するデータ収集を目的とした接種試験の実施方針などについて検討を進める予定であります。

農林水産省といたしましては、我が国と同様にワクチン接種の検討を実施している欧米諸国など他国の検討状況や国内におけるワクチン技術の研究動向も把握しながら検討議論を加速させていただきたいと考えております。

鶏のケージ飼育(バタリーケージ)とアニマルウェルフェア
▶ 動画
質問
舟山康江 (国民民主党・新緑風会)

- バタリーケージ飼育はアニマルウェルフェアに反し、伝染病予防の観点からも課題がある。より配慮した飼育方式への移行について大臣の所見はどうか

答弁
鈴木憲和
  • バタリーケージには闘争行動の減少による死亡率低下や、排泄物に触れにくいため食中毒リスクを低減できるメリットがある
  • 一律の数値基準設定は困難だが、技術的な指針により十分な空間の確保や適正な飼育密度への働きかけを行っている
全文
質問・答弁の全文を表示

続きまして、刑事における高密での使用、いわゆるバタリー刑事ですね。

これはおとといの農水、この委員会で石垣委員からも少しこの蜜飼いですね、鳥の蜜飼いによる暑さでの死亡というような指摘がございました。

特にアニマルウェルフェアの観点からは大きな課題があります。

このバタリー刑事はEUではすでに2012年に全面禁止されています。

農水省の資料によりますと、お手元の資料を1枚配らせていただきました。

バタリー刑事、エンリッチド刑事、平買い方式と、主にこれ、災難刑に関しては3つの種類がありますけれども、それぞれメリット、デメリットあります。

ただ、このアニマルウェルフェアの中で、5つの自由といった場合に、通常の行動様式を発言できる自由とかそういったことを考えるとやはりぎゅうぎゅう詰めのバタリー刑事というのはアニマルウェルフェアに反する部分があるのかなって気がするんですね。

そういう意味であとはこういった鳥インフルエンザの発生を鑑みるとやはり分割管理ということもやってますけれどもやはりその少し密な飼い方からアニマルフェアの配慮した飼い方というのがこの家畜伝染病予防の観点からもやはり有効性があるんじゃないかと思うんですね。

そういう意味で泊り木。

栄送の区域などを設けるこういった縁立と掲示。

掲示が全て駄目なわけではないですけれども、やはりもう少し、この鳥の立場に立った使用のことを、使用への移行を真剣に取り組む時期に来ているんじゃないかと思いますけれども、大臣の所見をお伺いいたします。

鈴木大臣。

鳥の立場に立つということも大事だというふうには思いますが、ちょっと申し上げさせていただくと、我が国で一般的な使用方式でありますバタリーケージでの使用においては、この各種論文によると、強いヨワトリが弱いニワトリをつつくなどの闘争行動が減少することによる死亡率の低下、そしてニワトリが排泄物に触れにくいので、清潔に保たれるなどのメリットもあるわけです。

特に我が国の特殊性でありますけれども、卵を生で食べるという習慣がありますので、湿潤な気候により細菌が繁殖しやすい環境であることを踏まえますと、サルモネラ菌などによる食中毒のリスクを低減するということは、これは安全な食料を供給する上でも重要であるというふうに認識をしております。

刑事使用における、例えば使用密度の低減を図るために、例えば一律の数値基準を設定するとかですね、なかなかそういうことはですね、ちょっと我が国では困難ではないかというふうに考えておりますが、令和5年7月に策定公表しました、この災難系の使用管理に関する技術的な指針においては、なるべくですね、正常な姿勢をとるための。

十分な空間を与えることとか、密会による通常行動や休息への悪影響を避けることなどは推奨しておりまして、適正な飼育密度に向けた働きかけは行いながら、要は工夫をしていかなければならないと思っております。

輸入禁止品対策の立入検査体制
▶ 動画
質問
高橋光男 (公明党)

- 立入検査の実効性を高めるため、家畜防疫官の増員や通報窓口の設置など体制を強化すべきではないか

答弁
坂本哲志
  • 動物検疫所の家畜防疫官は令和元年度の481名から今年度544名体制へ増員予定である
  • 新たに追加される市中食材店への立入検査業務に向け、マニュアル整備や事前検証を行う
全文
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朝にもですね、様々な先生方がおっしゃられてきた、この輸入禁止品対策の実効性確保にあたっての立入検査体制の整備ということで、私も同じ質問になってしまうんですけれども、やはりこの現場の実効性がなければ、制度として十分に機能しないという中において、大事なのは人員体制だというふうに思っております。

この水際対策を担っていただいているのは主に家畜防疫官の方だと認識しておりますが、その増員とか、また通報窓口の設置などですね、立入検査の実効性を高めるために、体制を強化していただく必要があろうかというふうに思いますけれども、この点についてご答弁をお願いいたします。

具体的には、令和元年度の481名から、昨年度は541名、今年度には544名体制に増員予定でございます。

また、今回の改正におきまして、新たに家畜防疫官の業務といたしまして、市中の食材店への立入検査業務が追加されるわけでございます。

この家畜防疫官の業務を適切に執行する観点から、必要なマニュアル整備、事前検証を行うことを考えておりますし、また、現在、農林水産省の多部局、消費安全局内で実施しております、食品表示に対する監視業務。

豚熱の選択的殺処分の運用と判断基準
▶ 動画
質問
佐々木りえ (日本維新の会)
  • 殺処分されず残された豚の安全性をどのように判断し、どのような検査・観察を行うのか
  • 判断誤りのリスクをどう評価しているか
  • 現場の防疫員等が確実な判断を行えるための基準やマニュアルを整備し、ばらつきを防ぐのか
答弁
山本政務官
  • ワクチン接種済みで症状がない豚を殺処分対象から除外する
  • 発生農場での毎日チェックと移動制限を含む監視プログラムを原則90日間実施する
  • 改正法成立後、防疫指針の策定やQ&A作成を通じて現場へ丁寧に説明し、混乱を防ぐ
全文
質問・答弁の全文を表示

殺処分されず残された豚について、出荷までの間にどのような検査や観察を行い、安全と判断をするのか。

その判断に誤りがあった場合のリスクをどのように評価しているか。

さらに処分する個体の選別に、これについて相当高度な判断がそれぞれの現場に求められるのではないでしょうか。

現場の家畜防疫員や自衛隊職員がこの判断を確実に行えるだけの基準、マニュアルを整備していくのか、判断にばらつきが生じる可能性はないのか、お伺いをいたします。

選択的殺処分につきましては、ワクチン接種から一定期間が経過をしていること、豚熱感染を疑う症状が認められない豚については、免疫が成立していると考えられ、殺処分の対象から除外することとしております。

その上で、委員からご質問がありました殺処分対象とならなかった豚は、基本的に感染を広げる恐れはないと我々は考えておりますが、念のための措置として、発生農場において臨床症状の有無を毎日チェックし、報告を求めるとともに、移動の制限を行う監視プログラムを原則90日間実施します。

これらの一連の対応に係る判断基準や運用方針については、改正法が成立した後に、特定家畜伝染病防疫指針において定めるとともに、Q&Aなどの参考資料を作成し、現場で混乱が生じることのないよう、都道府県や畜産関係者に対して、丁寧に説明を重ねてまいりたいと考えております。

豚熱正常国への復帰ロードマップと判断基準
▶ 動画
質問
佐々木りえ (日本維新の会)
  • 将来的にワクチン接種を止めるまでの道筋や、野生イノシシ対策を含めた取り組みはどうなっているか
  • 正常国として復帰し、ワクチン接種を停止できる科学的エビデンスや判断基準をどう示すのか
答弁
鈴木憲和
  • マーカーワクチンの実用化研究を進め、12ヶ月以上の発生ゼロ達成を目指す
  • 適切なワクチン接種、飼養衛生管理、野生イノシシ対策を推進する
  • 専門家の意見を踏まえ、飼養豚および野生イノシシの発生状況に基づき判断する
全文
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将来的にワクチンを打つことをやめるまで目指すのか。

野生イノシシ対策も含め、どのような取組を進めているのか、またどのような科学的エビデンスが得られれば、正常国として復帰し、ワクチン接種をやめられる判断をするのか、現場が希望を持てるような判断基準を示していただきたいと思います。

まず、この豚熱の国際的な正常国ステータスへの復帰には、使用するワクチンを野外株による感染かどうかを判別できるマーカーワクチンに切り替えた上で、12ヶ月以上農場での発生ゼロを達成するということが必要になります。

このため、現在農林水産省として、マーカーワクチンの実用化に向けた研究を進めております。

そしてまた、生産現場において適時適切なワクチン接種、飼養衛生管理の徹底などによる発生予防対策、そして野生イノシシ対策などの各種対策を推進しているところであります。

ワクチン接種の終了は、専門家の意見を踏まえ、飼養豚における豚熱の発生状況、また豚熱感染イノシシの確認状況などを踏まえて、専門家の意見を聞きながら判断をすることとなります。

農場ハサップの普及促進とインセンティブ
▶ 動画
質問
佐々木りえ (日本維新の会)

- 農場ハサップの取得が、手当金加算や輸出支援、ブランド認定など収益向上につながる明確なインセンティブとなる枠組みを設けるべきではないか

答弁
鈴木憲和
  • 農場ハサップは発生予防や管理向上に極めて重要であると考えている
  • 認証取得農場が施設整備を行う際の補助事業優先採択などの優遇措置を講じている
全文
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さらに今回の改正案の柱である選択的殺処分を実効性あるものにするには、農場内の徹底した、先ほども申しましたが区域管理、動線管理、記録管理が不可欠だと思います。

これはまさに農場ハサップが求められているものだと思っております。

農場ハサップの取得が単なる負担だけではなく、手当金加算や輸出支援、ブランド認定など収益向上につながる、明確な付加価値となるような、改正法の枠組みの中でも踏み込んだインセンティブを設けるべきだと思いますが、大臣のご所見をお伺いします。

これは、豚熱の発生予防はもちろんですが、農場の飼養衛生管理の向上を図る上でも極めて重要であるというふうに考えています。

農林水産省としてはこの認証の取得に向けた支援を行っているほか、この認証を、正直者がもっと頑張れる環境が必要じゃないかというお話がありましたので、認証を取得した農場が施設整備などを行う場合には、我々の補助事業の優先採択などの優遇措置を講じているところであります。

飼養衛生管理報告のデジタル化と効率化
質問
佐々木りえ (日本維新の会)

- 農場ハサップ普及の壁となるアナログ管理を脱却するため、スマホやAIを活用した申請の簡易化や、国が主導して飼養管理衛生基準の年次報告をデジタル化するインフラを整備すべきではないか

答弁
坂本哲志
  • 令和6年度から飼養衛生管理基準の報告をオンラインで提出できるシステムを開発・運用しており、電子データ共通利用の基盤が整った
  • 今後、システムの利用促進を通じて農場ハサップを含む電子データ利用を検討する
  • AIや画像認識などの新テクノロジーの活用についても検討したい
全文
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先ほども農場ハサップの話させていただきました、普及率0.8%という壁を突破するには、やはりアナログ管理からの脱却、つまり仕組みの改革が必要だと思います。

少し極端ですが、スマホ1台で管理が完結し、AIが記録を自動照合するなど、申請の簡易化や農林水産省が主導して、実証や普及を進めていただくべきだと思っております。

国が義務づけている飼養管理衛生基準の年次報告のデジタル化を、今、大臣、このインフラを国が整備していただくべきだと思っております。

これについて具体的な取組方針などございましたらお聞かせください。

委員にご指摘いただきましたけれども、これまでこの報告は紙媒体で提出されていたものでございますけれども、令和6年度からこのデータをオンラインで提出できるシステムを開発し運用しております。

このシステムの開始によりまして、この飼養衛生管理を電子データ化して共通利用できる基盤が整ったというふうに考えております。

まだ普及率は高くございませんけれども、引き続きこのシステムの利用促進を図ることを通じまして、農場ハサップの認証を含めまして、電子データの共通利用の推進を検討してまいりたいというふうに考えております。

これですね。

佐々木さんからお話しいただいたやつは、これハサップに限らないんですけど、衆議院のこの議論の中でも議論になったんですけど、やっぱり今、AIとか画像認証、画像認識のあれがだいぶ進展をしてきているので、いかにして飼養衛生管理がちゃんとできているのかということを、例えばカメラを使っていろんなことが記録に残って、例えば分娩管理とかもしますよねと、本当に分娩管理でちゃんとできているのかとか、そういう観点も踏まえて、ちょっと新しいテクノロジーをこの飼養衛生管理の。

外国食材販売店への水際対策と啓発活動
▶ 動画
質問
佐々木りえ (日本維新の会)

- 急増する外国食材販売店に対し、輸入規制の周知や理解を得るための情報収集および啓発活動を政府全体としてどう取り組むのか

答弁
坂本哲志
  • 国際郵便の検査結果や情報提供に基づき立ち入り調査対象を選定する
  • 保健所への広報資材設置や店舗訪問によるルール周知を行っている
  • 日本語が堪能でない方向けに、SNSや動画など多様な形式で注意喚起を実施していく
全文
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今、目に見えている外国食材販売店が急増しています。

これを立入検査を前提として輸入が規制される職員としての理由、そうした制度そのものが関係者に単に周知されるだけでなくて、理解して協力してもらわなければ水際対策にならないと考えております。

これをどうやって輸入加工肉を扱っている店舗がどこにどうあるかとか、誰が経営しているとか、そういった情報を集めなければいけないと思っております。

そういった啓発活動も含めて、政府全体としてどう取り組んでいかれるかお伺いします。

こうしたどういったところに立ち入り調査の対象とするかということにつきましては、過去の国際郵便物の検査結果でありますとか、また従業員の方などによる情報提供によって得られた情報などをもとに選定することになるというふうに考えております。

一方で、食材店などの関係者に協力を仰ぐという点も非常に重要でありまして、農林水産省ではこれまでも食材店を訪問して、こうしたまず規制ルールを知ってもらって協力を求めるということとともに、例えば営業の届出を保健所にされるわけなので、そうした保健所に広報資材を設置することにより、食材店などに周知を行ってきたところであります。

SNS、動画、いろんな形でこうした注意喚起を実施して、さらに実施していきたいというふうに考えております。

家畜伝染病発生時の評価額上限の見直し
▶ 動画
質問
杉本純子 (参政党)
  • 物価高騰を踏まえ、家畜伝染病発生時の殺処分手当金の算出根拠となる評価額の最高限度額を引き上げる検討を行ったか
  • 畜産家の負担を軽減するため、限度額を引き上げる考えはあるか
答弁
坂本哲志
  • 最高限度額は標準的な取引価格に基づき定期的に見直している
  • 今回の改正に際しても調査したが、現行額と大きな乖離がなかったため変更は行わなかった
  • 今後も指標をモニターし、必要があれば引き上げ等を検討する
全文
質問・答弁の全文を表示

まずは家畜の評価額に関してお聞きします。

家畜伝染病予防法の第58条第1項に基づいて、殺処分については、施行令の第9条に定められた95万円を上限とする評価額の3分の1。

また、かかったと疑わしい家畜の殺処分については、5分の4が手当金として支払われるものとあります。

この金額が平成28年9月14日以降ずっと変わっていません。

この病気だけではありませんが、殺処分をしなければならない家畜伝染病が発生した場合、その家畜所有者が受ける被害は大変大きくなります。

平成28年に設定された上限額では、今の物価高の上昇を考えますと、十分とは言えないのではないかと考えます。

今回の法改正を機に、この家畜の評価額の最高限度額を見直して引き上げることにしようという検討は行われたのでしょうか。

また、現時点で限度額を引き上げ、負担を軽くし、畜産家の方々を支えていこうというお考えはあるのでしょうか。

お聞かせください。

家畜の手当金の算出に用います家畜の評価額の最高限度額につきましては、標準的な家畜の取引価格を算出した上で、それを下回らない範囲内で限度額を設定しておるところでございます。

この限度額につきましては定期的に見直しを行っております。

今回の改正に際しまして市場価格などの調査を行いまして見直しを検討したところでございますが、その結果としてしましては現行の限度額と大きな乖離がなかったことから、今回引上げや引下げは行えないという考えでおります。

今後も継続的に指標をモニターした上で、必要があれば引上げ等の対応を検討してまいりたいというふうに考えております。

家畜伝染病発生時の保障制度の拡充
▶ 動画
質問
杉本純子 (参政党)
  • EUでは市場価格に基づき、生産物や再補充の困難さも含め手厚い保障(殺処分時100%保障など)がある
  • 日本でも限度額の引き上げに加え、より手厚い保障を行うべきではないか
答弁
鈴木憲和
  • 疑似家畜の所有者等に評価額の5分の4相当の手当金を交付している
  • 移動制限による売上減少への支援や、融資制度による経営再開支援を実施しており、ほぼ全ての所有者が再開に至っていると承知している
  • 高病原性鳥インフルエンザ等の甚大な影響がある疾病には、別途評価額の5分の1相当を上乗せしている
全文
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同じく、保障についてお聞きします。

日本では一部の屠殺義務を伴うものを除き、特別手当金は支給されません。

ランピースキン病も家畜3分の1、類似家畜5分の4は支給されますが、全額の手当がありません。

しかしEUでは市場価格に基づいて家畜のみではなく、家畜により生産されるものも含め、さらに再補充に伴う困難までも含めて非常に手厚い保障がなされると聞いております。

少なくとも殺処分された場合においては100%の保障がなされているとのことです。

日本も先ほどの限度額の引き上げに加え、もっと手厚い保障をすることで、日本の畜産業を守れるようお願いしたいと考えますが、大臣はどうお考えでしょうか。

お聞かせください。

家畜伝染病の発生時には、殺処分した疑似家畜の所有者や、病原体に汚染をされた生乳などの生産物の所有者に、評価額の5分の4相当の手当金が交付をされます。

このほか、移動制限による売上げの減少額についても支援することとなります。

加えて、発生農家の方々が円滑に再開できるように、各種の融資制度による支援も実施をしておりまして、これまでのところ、このような支援により経営再開を計画していた家畜の所有者は、ほぼ全て経営再開に至っているものと承知をしております。

また、このほかに、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫のように、病原性や伝播力が極めて強く、発生時に全頭殺処分を行う必要がある疾病につきましては、発生農場の経営に与える甚大な影響を緩和するために、この手当金と合わせまして、評価額の5分の1に相当。

豚熱ワクチン使用衛生管理者の規定新設理由
質問
杉本純子 (参政党)
  • 豚熱のワクチン接種について、既に防疫指針で同様の内容が定められているのではないか
  • 今回、あえて法律に登録使用衛生管理者に関する規定を設けた理由は何か
答弁
山下副大臣
  • 防疫指針による対応は2022年からの緊急避難措置であった
  • 正常化まで当面ワクチン接種が必要な状況が続くため、法的根拠に基づき着実に接種を行える体制を構築する必要がある
  • 安全管理措置を前提に、当分の間、使用衛生管理者に接種を認める規定を設けた
全文
質問・答弁の全文を表示

次に豚熱ワクチンの使用衛生管理者に関して質問いたします。

これは獣医師さんが不足していることにより、家畜防疫の人手不足解消を目的としたものですが、法改正案におきまして、新しく第5条では、研修と登録を経た使用衛生管理者が、豚熱予防疫その他の政令で定める動物用生物学的製剤を使用することを業務とすることができるとあります。

簡単に言うとワクチン接種できるということですが、ただ豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針、こちらにおきましても同じような内容が既に定められているのではと考えます。

なぜ今回登録使用衛生管理者に関する規定があえて設けられているのか理由をお示しください。

はい、御指摘のですね、防疫指針による対応というのは、豚熱が急速に拡大する中で、2022年から緊急避難措置として認めてきたものではあります。

豚熱のワクチン接種は予防のためには不可欠な措置であり、引き続きワクチン接種を徹底していくことが重要だというふうに考えておりまして、こうした中、正常化までには、まだ当面、ワクチン接種が必要な状況が継続するというふうに認識しております。

選択的殺処分の前提として、適切なタイミングでのワクチン接種が重要であるということから、これまで以上に適時適切なワクチン接種のための体制構築が重要だというふうに考えております。

このために法的根拠に基づいて着実にワクチン接種を行えるように、一定の安全管理措置を前提に、当分の間、使用衛生管理者に接種を認める規定を法律に設けることとしたことであります。

産業動物獣医師の確保策
▶ 動画
質問
杉本純子 (参政党)
  • 「当分の間」という表現は、家畜防疫員の増員までの暫定措置と考えてよいか
  • 給与待遇の改善や就学金返済免除以外に、将来的な人手確保に向けた考えや対応はあるか
答弁
山本政務官
  • 今回の特例は選択的殺処分導入に伴う暫定的な措置であり、今後の発生状況等が見通せないため「当分の間」とした
  • 産業動物獣医師確保のため、パンフレットによる魅力発信、大学での出前講義、就学資金の返済不要制度、インターンシップ支援などの施策を講じている
全文
質問・答弁の全文を表示

続いて、第5条にある「当分の間」という表現の意図についてですが、これは家畜防疫員をこれからもっともっと増員させていくということで、それを対処するまでの間という考えであるかと思います。

将来的に人手を確保するために、先ほど徳永先生と同じ質問ではありますが、先ほどは給料面での待遇アップの話や、就学金返済免除とありましたが、さらに他の考えや対応もあるなら、併せて考えをお聞かせください。

もう既に御議論いただいている質問でありますけれども、今回の特例では豚熱の選択的殺処分を導入するにあたり、より一層打ち手の確保が必要な状況であることに鑑みた暫定的な措置であるということに認識しております。

現時点で今後の豚熱の発生状況やワクチン接種者の確保状況が見通せないことから、「当分の間」という表現を用いているものであります。

家畜の診療や防疫に従事する産業動物獣医師は、地域の畜産業を支える重要な存在であり、農林水産省では産業動物獣医師の確保に向けた各般の施策を講じているところであります。

既に先ほど委員からのご発言もありましたが、魅力の発信、学生に対するものとしてパンフレットを活用した情報提供を実施、獣医系大学においての農林水産省職員による産業動物獣医師の業務の魅力に関することを出前講義の開催に取り組んでいる。

また、一定期間、獣医師として従事することを条件に返済を不要とする就学資金を用意する。

そして家畜診療や家畜衛生行政のインターンシップなど、獣医学生の産業動物分野への関心を高める取組などに支援を行っているところであります。

引き続き都道府県とも連携をしながら、産業動物獣医師の確保に努めてまいりたいと考えております。

輸入禁止品の水際対策とデータ活用
▶ 動画
質問
杉本純子 (参政党)

- 検疫体制整備のため、郵便物の送り主・受取人の国籍や在留資格などの詳細なデータを把握・分析して活用しているか

答弁
坂本哲志
  • 過去の摘発事例から、違反者が多い国・地域、品目、時期などのデータを収集・把握している
  • 分析結果に基づき、リスクの高い国へのSNSや動画による注意喚起、在外公館等を通じた情報発信を実施している
  • 悪質な違反者のデータを基に、郵便物の送り先となる店舗などの立入検査先の選定に活用したい
全文
質問・答弁の全文を表示

次に輸入禁止品への対応強化に関して質問させていただきます。

他の先生方同様、私もまずは水際での検疫強化が何よりも大切で厳しいものでなくてはならないと考えます。

よって今回の規制の厳格化には賛成です。

しかし検疫体制の一層の整備のためには、例えば郵便の場合、送り主や受取人のそれぞれの国籍や在留資格など、または携帯品の場合も本人の在留資格などを同様に把握して分析するべきではないかと考えますが、政府はこうしたデータを、先ほどのお答えで、1位は中国、2位は韓国からが多いとはありましたが、さらに詳細に把握・分析して活用することはありましたでしょうか。

動物検疫を有効かつ効率的に実施するために、過去の違反畜産物の摘発事例からデータを収集いたしまして、違反者が多い国、地域のほか、摘発の件数が多い品目や、摘発の多い時期などの把握に努めているところでございます。

先ほどご答弁申し上げました、携帯品の持ち込みにつきましては、中国、韓国、さらに郵便物につきましては、中国、ベトナムからの違反事例が多くございます。

このような分析結果を基にいたしまして、違反品の持ち込みリスクが特に高い国に対しまして、SNSでございますとか、多くの言語での動画の配信、さらには在外公館や旅行代理店などを通じた出国前の注意喚起等による情報発信を実施いたしまして、動物検疫に関する重点的な周知に取り組んできたところでございます。

また、旅行者の携帯品につきましては、過去に悪質性の高い違反畜産物を持ち込んだ方が、農林水産省令改正後におきましては、この違反畜産物を含んだ郵便の送り先となるような店舗など、このデータに基づいて立入検査先の候補として選定を検討してまいりたいと思っております。

今後とも水際検疫を通じて得られました様々な情報をしっかり分析いたしまして、その結果を有効に活用いたしまして、家畜伝染病の侵入防止に全力で取り組んでまいりたいと考えております。

輸入禁止品の販売規制と罰則の厳格化
▶ 動画
質問
杉本純子 (参政党)
  • 輸入禁止品の販売に対する罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)は、リスクに対して軽すぎるのではないか
  • 不正に持ち込まれた輸入禁止品を、知らずに取得(購入)した場合も刑罰の対象となるのか
  • オーストラリアのような高額な罰金や入国禁止措置など、抑止力のある厳格な姿勢を示すべきではないか
答弁
鈴木憲和
  • 今回の改正で、従来の輸入規制に加え国内での販売行為も規制対象とした
  • 所持の規制は過剰にならないよう慎重な検討が必要だが、店舗への立入検査権限、廃棄権限の付与、販売停止、店名公表などの措置を講じている
  • 動物検疫所の体制整備を含め、日本は厳しいということが分かるよう努力する
全文
質問・答弁の全文を表示

そして罰則についてですが、今回の改正では、輸入禁止品を販売または販売用に加工、使用、調理、貯蔵や陳列をしてはいけないとあり、これに反すると3年以下の懲役刑、または300万円以下の罰金という内容が盛り込まれています。

これらの中にもし家畜伝染病が持ち込まれた場合、生じるリスクは非常に重く、それを考えるとこの刑は軽くないかと懸念します。

禁止品の販売については常に常習性が高いと想像できますし、実際に不正な輸入品の問題は年々増加しております。

今は企業だけでなく個人輸入も簡単にできる時代で、郵便物や宅配便の数もすさまじく増加している中での対応は非常に大変だと思います。

しかし、だからといって検疫が簡易化したり、緩く雑になってよいということにはならず、むしろ厳格なルールが必要だと考えます。

現行法では輸入禁止品を不正に持ち込もうとすること、また郵便物として受け取った場合に届け出て検査を受けないこと、などが罰則の対象となります。

今回の改正はこれに加えて輸入禁止品の販売に関する罰則も加えるものですが、この場合、不正に国内に持ち込まれたものだと知っていて、または知らずにこの輸入禁止品を取得すること、つまり買ったりしてしまうことが刑罰の対象となるのでしょうか。

例えば厳しいことで有名なのはオーストラリアです。

とにかく事前申告を徹底しているので、申告漏れや嘘をつく、隠すということが非常に厳しく監視され、高額な罰金があります。

罰金は約3万円から最大71万円と高額で、空港でその場で支払わないといけない。

または観光でもビザ取消しで入国禁止となることもあります。

そうすると私たち普通の観光客でもあの国は厳しいと認識するので、より気をつけるようになります。

つまり防止抑制効果がしっかりあるということになります。

大切なのは日本は簡単に輸入禁止品は持ち込めないんだという認識を持っていただくこと。

そして実際に日本に検疫も厳しく行っていく。

この両方をしっかりやっていく必要があると思います。

日本としてもこの輸入禁止品に対して断固たる姿勢を示すべきと考えますが、この2点合わせて大臣のご答弁をお願いいたします。

まず、今回の改正はですね、従来の輸入規制に加えまして、国内での販売行為についても規制の対象とすることとしたところであります。

また、所持まではですね、なかなかどこまで規制できるかというのは、過剰な規制とならないよう、その慎重な検討が必要なんですが、今回の改正では販売規制に加えまして、店舗等への立ち入り検査権限及び輸入禁止品などの廃棄権限を、家畜防疫機関に付与するほか、検査中の販売停止、そして店名の公表を措置しているところであります。

引き続き、今、先生からもお話ありました、動物検疫所の体制整備も含めて、適切に動物検疫を実施し、そして何よりも日本は厳しいということを分かっていただけるように、今後とも努力はさせていただきます。

発言全文

藤木眞也 (農林水産委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 藤木眞也

ただいまから農林水産委員会を開会いたします。

委員の異動についてご報告いたします。

昨日までに竹谷敏子さんが委員を辞任され、その補欠として竹内慎二君が選任されました。

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、農林水産省消費安全局長、坂勝博君ほか3名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。

ご異議ないと認め、採用を決定いたします。

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。

本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。

質疑のある方は順次ご発言願います。

江島潔 (自由民主党・無所属の会) 15発言 ▶ 動画
委員長 藤木眞也

江島潔君。

質疑者 江島潔

自由民主党の江島潔です。

いつも水産のことばかり聞いているんですけども、今日は畜産に関する質問をさせていただこうと思います。

まず、鈴木大臣には、水産もですし、またさまざまなご担当の分野で、この霞ヶ関だけではなくて、国内各地の現場に足を運んでいただいて、その実態を見ていただいているということに、本当に敬意を表させていただきます。

先月も下関漁港にご視察をいただきまして、いろいろいい点、悪い点を見ていただきました。

これは地元にとっても大いに励みになったところでございます。

一方で、最近ニュースで耳にするのが、例えばアフリカ豚熱なんていう、よく分からないんだけど何かすごく恐ろしそうな名前を持つ病気が、日本に入ってくる、入ってこない、隣まで来ていると、いろいろそういうニュースが飛び交っておりまして。

漠然と、一体そういうものは日本はどうやって守っているんだろうという危機意識というのは、多くの日本人が持っているのではないかと思います。

そこでまず、この家畜伝染病の島国である日本に対する侵入するリスク、それに対する農水省としての現状認識、そして水際対策の強化というものはどういうふうに取り組んでいるのか、その辺をまず大臣にお伺いしたいと思います。

鈴木農林水産大臣。

答弁者 鈴木農林水産大臣

鈴木大臣:はい。

まず江島先生には下関で大変お世話になりまして、ありがとうございました。

我が国を取り巻く家畜衛生の状況を見ますと、高病原性アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザへの感染が、欧州や韓国において拡大しておりまして、訪日外国人観光客数の増加もあり、これらの疾病の侵入リスクがかつてなく高まっているというふうに認識をしております。

動物検疫につきましては、令和2年の家畜伝染病予防法の改正により、携帯品検査における質問検査権限や、発見された違反畜産物。

質疑者 江島潔

江島潔:私自身も今月の7日にですね、長崎県対馬市にあります、韓国に一番近い日田勝港国際ターミナルにおいて、動物検疫の状況を視察をさせていただきましたが、韓国から本当に毎日多くの観光客の皆さん、対馬には来るわけですが、その高速船の旅客に対して、例えば自転車のタイヤ一つ一つを全て消毒をするなど、検査も含めてしっかり実施している現場を見させていただきました。

動物検疫においては、どこの空港や港であったとしても、輸入禁止品を海外から持ち込ませない。

委員長 藤木眞也

藤木眞也(農林水産委員長):江島潔君。

藤木眞也(農林水産委員長):ありがとうございます。

質疑者 江島潔

今回は改正において、いくつかの視点から改正案が出ているわけでありますけれども、特に立入検査の権限を付与するとした背景、それから改正の内容をぜひ詳細に教えていただければと思います。

また、一番今、警戒をしなきゃいけないのは、特にこの養豚業では、アフリカ豚熱をいかに阻止するかと。

一旦入ってしまうと、もう手の打ちどころがない、ワクチンがないというような、このような病原菌に対して、どのようにこれを日本に入ってくることを阻止するかということ、その辺を大臣の口からまた聞かせてください。

答弁者 鈴木農林水産大臣

鈴木大臣:水際対策については、これまでも家畜伝染病の国内への侵入を防ぐため、貨物や旅客の携帯品として輸入される畜産物などについて、家畜検疫官の口頭質問や動植物検疫探知犬による検査、そして空港や港における車両などの消毒の徹底などですね、水際対策強化をしてきているところであります。

このように水際の検疫体制を強化してきた中で、近年、輸入が禁止をされている肉製品と一緒に匂いの強いものを梱包した事例や、また菓子類の容器に肉製品を隠し、検査対象品でないことを装うような梱包をした事例なども確認されてきているところであります。

また、令和6年度に実施をしました外国食材店における緊急調査においては、水際検疫を適切に受けずに、組織的かつ悪質な方法で、我が国に持ち込まれた輸入禁止品と疑われる商品の国内流通が確認をされました。

このような事例に対応するため、本法案において、輸入禁止品の販売などを禁止し、罰則の対象とするとともに、家畜検疫官に店舗などへの立ち入り検査権限や、輸入禁止品などを発見した場合の廃棄権限などを付与することとしております。

このような取組を。

委員長 藤木眞也

藤木眞也(農林水産委員長):江島潔君。

質疑者 江島潔

江島潔:今大臣がご説明された事例なんかを見ると、明らかに悪質というか、意図的に外国の肉を持ち込もうとしている組織的な動きもあるということであります。

ですから、これはもう善意説ではとても対処しきれないような事態に今なっているんだろうと思います。

もちろん、そのような業者も最初から病原菌を持ち込もうとしているのではないのかもしれませんけれども、非常にそういうことがまかり通ってしまうとリスクというのが一気に高まってしまいますので、ぜひこの度の改正を機に、より厳しい侵入防止策というものに取り組んでいただければと思います。

それでは続きまして、今度は改正法案の中において、このランピスキン病に対する家畜伝染病への格上げという項目がありますが、これについて少し質問させていただきます。

ランピスキン病というのも日本は全く清浄国だったんですけれども、やはりこれだけ人が行き来する中で、日本にも残念ながら福岡県で。

発生をいたしました。

そしてそれが福岡県から熊本県に飛び火してしまった。

ただ今のところそこの2県だけで収まっているんですけれども、福岡県というとやっぱり山口県はすぐ隣でありますし、山口県ではですね、そんなに量は作っていないんですけれども、三島牛という、これは和牛の原点とも言われるべき純血種をこの離島で飼っています。

これは天然記念物になっておりまして、全国というか島の中でも本当に数十頭。

福岡県の隣といえば佐賀県もお隣でありまして、佐賀県は今度は佐賀牛をはじめとする、日本の黒毛和牛の最高級ブランドを作っているわけで、やはり佐賀牛を作っている生産者の皆さんは、これは恐らく他人事ではないなと、非常に危機感を感じているのではないかと思います。

ということで、ぜひこの山下副大臣に、佐賀牛を抱えているということもありまして、このランピースキン病に関する格上げの趣旨をお伺いできればと思います。

山下農林水産副大臣。

答弁者 山下農林水産副大臣

はい。

地元佐賀のことにも触れていただきまして、大変ありがとうございます。

当初このアフリカで流行しておりましたランピースキン病につきましては、我が国では発生がなく、また致死率も高くないということで、家畜伝染病におきましては、届け出伝染病としていたところであります。

先生が御指摘のありました、令和6年で我が国で発生したときに、このウイルスを検証したところ、従来アフリカで流行していた株と比較すると、伝播力が増している可能性があり、現行では殺処分などの法的拘束力のある防疫体制が、なかなか法的には位置づけられていないということもありまして、これにより感染が拡大した。

委員長 藤木眞也

江島潔君。

質疑者 江島潔

佐賀県も山口県も気をつけなければいけないなということを痛感をしております。

しっかりとその辺は格上げをすることによって、また守り切るということを、ぜひ農水省に先頭に立って取り組んでいただければと思います。

それでは続けてまた豚の問題に戻りますけれども、アフリカ豚熱はまだ日本に入ってきていないということでありますけれども、一方で豚熱ですね。

これはもうすでに日本各地で発生していまして、イノシシが走り回って、これをまき散らしているというような状態であります。

これも大変に、養豚業にとっては厳しい状況ではないかと思います。

九州でいうとですね、なんといっても鹿児島県、それから宮崎県が養豚を大変にたくさん作ってるんですけども、長崎県の養豚場というのは、むしろ頭数はそんなに多くないんですけども、非常にブランドに特化した豚というのを作って、例えば、ほうじゅん豚とかですね、それから雲仙ポークとかですね。

こういう、いわばしゃぶしゃぶの時に「うちはこういうブランドを使ってます」という、このお店が誇れるような、そういう生産をしているのが、私は長崎県のこの養豚事業だというふうに理解をしております。

今日はたまたま長崎県出身の山本政務官もいらっしゃいますので、ぜひこの豚熱における選択的殺処分の導入に当たりまして、この飼養衛生管理基準の徹底というものが重要になってくると思います。

今までは全頭殺処分にしていたところを、今度は見極めていって、全頭殺処分ではあまりにも被害、負担が大きすぎるということで、選択的に殺処分をしようという仕組みになったわけでありますので、これは新しい制度の下で、決して緩めてしまうのではなくて、どう管理をしていくか、その辺を政務官からぜひ教えていただければと思います。

答弁者 山本農林水産大臣政務官

山本農林水産大臣政務官。

先生には長崎のブランドにもお触れいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。

先生、御指摘のとおり、選択的殺処分を導入したとしましても、飼養衛生管理の徹底を引き続き行っていくことは重要であります。

飼養衛生管理がおろそかであると、農場全体にウイルスが広がるリスクが高まり、結果的に殺処分の範囲が拡大し、選択的殺処分が機能しなくなる恐れがございます。

委員長 藤木眞也

江島潔君。

質疑者 江島潔

島国であるということで、長らく日本はそれほどヨーロッパで見られるような一気に広がってしまうということがなく過ごしてこれたんですけれども、これだけ国際化して人も物も行き来するようになると、日本も決して島国だから安心というような状況にはありません。

そこをしっかりと守っていくのがこのような法律であろうと思っておりますし、和牛にしても、それからブランド豚にしても、これは豚しゃぶも牛しゃぶも私大好きですし、ブランドであるということが、この日本食、和食としてのこのしゃぶしゃぶが世界に冠たるものとして、また宣伝できるものでありますので、どちらも大変重要な日本の宝であろうと思います。

ぜひともしっかりと今回の改正案を通じて、日本の畜産業を守っていただきますことをお願いいたしまして、質問を終わります。

徳永エリ (立憲民主・無所属) 30発言 ▶ 動画
質疑者 徳永エリ

徳永エリ(立憲民主・無所属)皆さん、おはようございます。

今日は家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。

今回の改正、見直しの内容につきましては、牛や水牛に感染する病気、ランピースキン病を家畜伝染病、法定伝染病に追加すること、それから豚熱の屠殺対処範囲を見直すこと、使用衛生管理者による豚熱ワクチン接種を可能とすること、それから輸入検疫を受けずに持ち込まれる肉製品の国内販売を禁止すること等でありまして、この内容に関しましては、生産者や家畜貿易員の方々の負担の軽減にもなりますし、また、2030年には6000万人を目標としている我が国にとっては、インバウンド増加による病害虫の侵入などの貿易上のリスクがますます高まっておりますので、水際対策のさらなる強化などが求められるわけであります。

大変必要なことだと思っておりますので賛同いたしますが、関連していくつか質問させていただきたいと思います。

まずはランピースキン病についてお伺いいたします。

一昨年の11月、2024年の11月、国内で初めて発生が確認されました。

当時、韓国とかアジア諸国でこの感染が発生していたということでありますけれども、農水省はこのウイルスの侵入に関して警戒感を高めて、何か対策を打っておられたのか、防御あるいは侵入した際どうするのかということについて検討されていたのでしょうか。

それから、どこに侵入するかわからないということですから、全国の生産者に注意喚起あるいは予防対策の指導などを行っていたのかということを確認させていただきたいと思います。

政府参考人 坂本哲志

農林水産省消費・安全局長、お答え申し上げます。

ランピースキン病につきましては、アフリカが元になった病気でございますが、近年、世界的な広がりを見せておりまして、ヨーロッパ、EU域内でも発生しておりますし、アジアでは中国経由で韓国でも発生をしております。

韓国で初めて発生したのが令和5年の10月でございます。

この発生を受けまして、警戒を強めるという観点から、防疫対策の基本的な考え方を示した通知を令和6年1月に策定して各都道府県に通知するとともに、発生に備えましてワクチンの備蓄を行っていたところでございます。

また、韓国での発生を受けまして、生産現場に対しまして、皮膚の結節、凸凹ですね、あるいは乳量の減少といったこの病気の特徴でございますとか、この病気を媒介いたします吸血昆虫への対策の重要性などにつきまして周知を行って警戒を呼びかけていたところでございます。

その結果、一昨年、令和6年11月に福岡県で初めて我が国で発生したわけでございますけれども、この場合も福岡県内の民間の獣医師の方がその症状を診察していただいて、すぐにランピースキン病じゃないかということを疑って、速やかに福岡県に通報を行っていただきました。

このような経緯で迅速な初動対応を行うことができたと考えております。

質疑者 徳永エリ

徳永エリ都道府県に対して注意喚起をしていても、そこから現場に降りているのか、時々降りていないということがあるので、今後そういうこともしっかり確認をして対応していただきたいと思います。

それからランピースキン病は、これまで家畜伝染病予防法上は届出伝染病であったことから、2024年11月からの国内発生では法的強制力を持ったまん延防止措置を講じることができませんでした。

発症した牛の自主淘汰、それから出荷の自粛、ワクチン接種等の支援や指導等を実施してきたということでございますけれども、その後、感染が拡大して、福岡県及び熊本県において計22事例、230頭の感染が確認されたということになったわけであります。

早期にこの法的拘束力をもって、強制力をもって阻止することができなかったことが感染拡大の一因となったのではないかという話もありますが、振り返って、発生確認からこれまでの対応についての評価をお伺いしたいと思います。

政府参考人 坂本哲志

消費・安全局長、お答え申し上げます。

ランピースキン病発生当初につきましては、これまで我が国での発生もございませんでしたので、従来の各国に共有されている情報から致死率も高くないといったような特性も踏まえまして、家畜伝染病予防法の体系の中では、ご指摘のような強制的なまん延防止措置が講ずることができる法定の家畜伝染病ではなくて、発生した際には都道府県に届け出るべしというような位置づけの届出伝染病というカテゴリーに位置づけていたところでございます。

その後、我が国で令和6年11月に初発生した際に、その確認されたウイルスの検証を行いました。

その結果、従来のアフリカで流行していた株と比較すると、伝播力が増しているといったような可能性があったことが分かりました。

結果的に、この事後の検証で法的拘束の拘束力のある防疫対策が行えない中で感染が拡大したのではないかといったようなご指摘を専門家からも頂戴したところでございます。

このため、現在は緊急的に強制的な処分ができるような形に、整理以下の措置で位置づけておるところでございますけれども、今後また再発生の危険もございますので、今回の改正案におきまして、このランピースキン病を家畜伝染病予防法上の家畜伝染病に追加することで、強力なまん延防止措置を講じ、再発生の場合の早期封じ込みに万全を期してまいりたいと考えております。

質疑者 徳永エリ

徳永エリ君。

はい。

国内にウイルスがどう侵入したのかということについてなんですけど、風に乗ってきたのか、あるいは航空機、船、人や荷物に付着してきたのか、これ、ぬかかとかサシバエですよね、媒介しているのは。

これもう本当に予防するのがすごく大変だと思うんですよね。

それでこれからもですね、もう国内にウイルスは侵入しておりますし、どこにまた入ってくるかわからないという状況は続いているわけですよね。

そういう中で私は地元のことを大変心配いたしておりまして、北海道も千歳空港、アジアからの直行便が1日何便も飛んでるんですよね。

ですから本当に水際対策は必要だと思うんですけれども、ぬかかとサシバエでどうやって水際対策を徹底するんだろうと。

和牛能力共進会が開かれましたけれども、来年はですね、8月ですよね、北海道の十勝で開かれるんですよ。

そういうこともあって、侵入してきて感染が広がったなんてことになったら大変だなぁと思いますし、先ほどの乳牛に感染した場合、乳量が減るって話もありましたけれども、今回その、届出伝染病であったことから今度は法定伝染病になるということで、殺処分もしなきゃいけないということになるんだと思います。

ご案内のように、酪農家の方々はですね、配合飼料価格は高くて、経営が厳しくて、北海道でも相当多くの酪農家の方々が、廃業、倒産に追い込まれたんですね。

乳価が上がって、やっと今、一息ついているという状況の中で、このランピースキン病が入ってきて、感染が広がって、淘汰なんてことになったら、また、離農が広がるんじゃないかということも、大変心配いたしております。

難しいんですけど、まず予防喚起、注意喚起を徹底的に改めていただきたいということと、それと予防対策、どういうことを指導されるのかということをお伺いしたいということと、それからこれまで発生した農場、あるいは生産者に対しては、どんな支援をしてきたのか。

また、今回、家伝法に位置づけられたということによって、法律上、支援が恐らく変わることになると思うんですけれども、今までと支援がどのように変わるかということについてお伺いしたいと思います。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

はい。

たくさんご質問いただいたと思います。

ランピースキン病を含めまして、この国内未発生の家畜の伝染性疾病の侵入防止には、やはりこの水際対策、これの徹底が重要です。

このため、まずはこの家畜防疫機関による口頭質問や、動植物検疫探知犬による検査を徹底するとともに、持ち込み禁止品の周知、注意喚起のため、在外公館などと連携をして、諸外国における情報発信に取り組むとともに、航空会社、船舶会社の協力を得て、日本に到着する航空機や船舶内などにおいて、持ち込み防止のアナウンスや動画放映を行うなど、水際対策の周知に努めております。

このような周知も引き続き徹底しながら、今般の法改正が成立した暁には、水際対策の強化の内容もしっかり周知していき、この侵入防止に万全を期してまいります。

今、このランピースキン病は蚊とかで来ちゃうわけですから、確かに先生おっしゃるように、私もこの前バングラデシュ、マレーシアから帰ってくるときに、そういえば蚊が飛んでるなって思ったんですよね。

日本に到着するときにその蚊はいるわけですから、ちょっとそういうことについてもですね、今後、改めて確認をしたら、なかなか殺虫までは今頼んでもできていないみたいな話があったので、ちょっと何ができるのか、万全を期すという観点で、できること、できないことあろうかと思いますが、考えさせていただきたいというふうに思います。

そして、ランピースキン病ですけど、国内では、令和7年2月以降、新たな発生はありませんが、ただ、侵入リスクは依然として高いので、いつどこで発生してもおかしくないと考えております。

で、今回、この家畜伝染病に位置づけることで、発生時に法的拘束力をもって殺処分などの強力な措置を実施するとともに、農場での消毒などの防疫措置に要する費用や、殺処分された家畜の所有者への手当金の交付による支援策を講ずることも可能となっており、本病が再発生した場合のまん延防止に万全を期すこととしております。

先ほど申し上げた、吸血昆虫対策は重要でありますので、航空機はもちろんでありますが、例えば生産者が日頃から実施をする、この地域一体となった吸血昆虫の忌避・駆除対策への支援も行ってきておりまして、今年度は特に効果が高いと考えております、この共同忌避剤での取り組みというのを支援対象に追加しております。

引き続き、この生産農場者に対しても改めて注意喚起をしつつ、早期通報や吸血昆虫対策をはじめとする飼養衛生管理を徹底してまいります。

質疑者 徳永エリ

徳永エリ君。

これまで発生した農場生産者に対する支援と、それから今回、法律に位置づけられたということによって、支援内容がどう変わるのかということも、ご説明いただきたいと思います。

政府参考人 坂本哲志

坂消費安全局長。

吸血昆虫対策につきましては、先ほど大臣から答弁ございましたけれども、これまで地域一体となって吸血昆虫対策の忌避・駆除対策の支援ということで、その取組に参加した場合は、その個別の農場も含めまして、共同放牧場そういったところの駆除対策に支援を行っておりました。

さらに今年度からは、失礼いたしました。

届出伝染病から家畜伝染病に位置づけることによりまして、殺処分などを強制的に行った場合、手当金が支給されることになります。

これによって、処分した牛についての、また経営の再建に向けての支援が行われることになっております。

答弁者 鈴木憲和

鈴木憲和大臣。

確認しましたら、これまではJRAの事業の中で、ある種自主的に、要は淘汰をしているわけですから、手当金をやっていたということで、これからは法律に基づいて、しっかりやらせていただくということになります。

質疑者 徳永エリ

徳永エリ君。

鈴木大臣、それを聞こうと思いました。

答弁者 鈴木憲和

鈴木憲和大臣。

失礼いたしました。

JRAの事業じゃなくて、地方競馬全国協会畜産振興補助事業の方からお願いをしていたということであります。

質疑者 徳永エリ

徳永エリ君。

知らなかったのでお伺いしたいんですけど、どういうことなんですか、地方競馬からの支援というのは。

答弁者 鈴木憲和

鈴木憲和大臣。

私も今初めてこれを見たんですけれども、これは多分ランピースキン病まん延防止の自主対策促進事業というのを、要は法律に基づいてやれなかったものですから、ただそれは自主的に、要するに淘汰をしてもらわなければ、これまた増えてしまうということで、どこかにお願いをするという観点で、この地方競馬の皆さんに助けていただいた。

中央畜産会からそこに助けていただいたということになります。

どういう事業かといいますと、自主的に淘汰をした場合に、この経営の継続を目的に牛を再導入する取組に対して、要は奨励金を交付するという取組、そういう資金であります。

質疑者 徳永エリ

徳永エリ君。

ということは、ランピースキン病が発生して支援が必要になったので、それをどこから支援をしようかという中で、地方競馬にお願いしたということですね。

政府参考人 坂本哲志

坂消費安全局長。

はい、そういうことでございます。

質疑者 徳永エリ

徳永エリ君。

お配りした資料をご覧いただきたいんですけれども、今いろいろと予防対策を打っていただくということだったんですが、ウイルスは国内に侵入していますから、インバウンドだけではなくて、国内旅行者にもやっぱり注意喚起する必要があると思うんですね。

私もいつも千歳空港に着くと、豚熱のポスターと、それから鳥インフルエンザのポスターが貼ってあるんですけれども、このランピースキン病に関しても、やはりこれからどういうところに侵入してきて、もしかしたら感染も広がる可能性もあるかもしれませんので、しっかりまたポスターなどを作っていただいて、旅行者の方にも注意喚起をしていただいて、やっぱりちょっと蚊をなんとなく気にするようなムードは必要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういった対策もお考えですよね。

答弁者 鈴木憲和

鈴木憲和大臣。

これ、結構カトハエをどうするかって話は簡単じゃないわけですんで、正直私もさっき航空機の中で何ができるかっていう話は申し上げましたけど、ただ実際それに殺虫成分をまいてどうなのかという話もあろうかと思うので、ちょっとどういうやり方だとまずそもそも可能なのかということは、真剣に考えさせていただきたいと思います。

質疑者 徳永エリ

徳永エリ君。

空港に消毒マットも敷いてありますけど、あれもこれに関してはあまり意味がないということですから、本当大変だと思いますので、いろいろ検討して取り組んでいただきたいと思います。

とにかく来年は、競走馬が北海道でありますので、感染が拡大しないように、ぜひとも警戒していただきたいということをお願い申し上げたいと思います。

それから豚熱についてお伺いをいたします。

これまで豚熱に罹患した豚は、感染した豚は全頭殺処分ということだったわけですが、作業に家畜の所有者や自治体の職員、家畜防疫員などの精神的、肉体的な負担というのは大変に大きかったということは、皆さんもご承知だというふうに思います。

この度の改正で選択的殺処分が実施されることになりますけれども、作業上の負担は軽減されると思いますけれども、それ以外に、この選択的殺処分になってこういうことが変わるんだということがありましたらお伺いしたいと思います。

答弁者 山下副大臣

山下副大臣。

お答えいたします。

先ほどご指摘のように、選択的殺処分は、ワクチンによる免疫が成立していない豚と、PCRで陽性になった豚というのは、豚というものを殺処分とするために、多くの繁殖豚や出荷が近い肥育豚は殺処分が不要となる可能性が高いわけであります。

このため農場において、早期の経営再建につながるほか、殺処分に要する労力の少ない子豚が殺処分の中心になることから、防疫措置に従事する方の負担が軽減されます。

都道府県は直ちに移動自粛などの必要な指導を行うとともに、農林水産省の職員が現場に着いた後、豚熱の感染を疑う症状を農場で確認できた場合は、豚などの移動制限の命令をすぐさま出したりとか、農場出入口の消毒などを行うことにより、PCR検査の結果が判明するまでの間の拡散リスクは十分抑えられると思っておりまして、農林水産省としても、都道府県と緊密に連携して、そうした負担の軽減とともに、そのリスクは従前と変わらないという形を構築していければというふうに考えております。

質疑者 徳永エリ

徳永エリ君。

それから、家畜保健衛生管理者にワクチン接種行為を認めるということでございますけれども、この理由も家畜防疫員の負担軽減ということなんでしょうか。

答弁者 山下副大臣

山下副大臣。

その点におきましては、家畜防疫員の業務負担を軽減することができて、そうした家畜防疫員が、より専門性を生かした業務に注力できるような環境を整備するという観点を考えております。

質疑者 徳永エリ

徳永エリ君。

家畜保健衛生所に勤務する獣医師の資格を持った公務員である家畜防疫員、これが全国の7割に当たる33都道府県で不足しているということであります。

現場は高齢化による退職者の増加、それから一方で若手の採用がなかなか進まない。

あるいは公務員職の不人気、それから労働環境が厳しい、また民間と比べて給与、待遇が良くない、いろんな問題がありますけれども、人員の確保にしっかり取り組んでいかなければ、今回の改正も実効性がなかなか担保できないということにもなりかねません。

産業動物獣医師の確保が難しいという中で、今後、公務員である家畜防疫員の確保をどうやってしていくのか、これはまた難しい課題だと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。

答弁者 山下副大臣

徳永先生の御指摘のように、この人材の確保というのは非常に大切でありますし、我々としてもさらに力を入れていかなければならないと思っております。

現在、農林水産省におきましては、産業動物獣医師として一定期間就業することを条件に、返済を不要とする奨学資金を用意するとともに、インターンシップによる職場体験への参加などを支援して、こうした職業としての魅力を伝えております。

自治体によりましては、行政の職員としての、獣医師としての給与表を別立てで作ることによって、その一般職に比べて、処遇を改善するような試みをされている自治体もあります。

農林水産省では、こうした事例を横展開していくことが非常に重要だというふうに思っておりまして、こうした色々な各種施策を通じて、人材の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。

質疑者 徳永エリ

徳永エリ君。

そしてですね、空港や海港で海外からの家畜伝染病の侵入を水際で防ぐ農林水産省の動物検疫所に所属する国家公務員、家畜防疫員の役割、これインバウンドの増加とともに高まっていると思うんですけれども、資料を付けさせていただきましたが、令和1年度と比べると、60名しか増員されてないということなんですね。

これインバウンドがこれだけ増えていて、6000万人を目指しているというのに、60名しか増員されていないということなんですね。

こういうお話も豚熱が発生した当初ありましたけれども、今こういった状況は改善されているのかどうかについても併せてお伺いしたいと思います。

政府参考人 坂本哲志

坂局長。

お答え申し上げます。

議員ご提出の資料にもございますが、動物検疫所の配置は本省のほかに8つの支所、19の出張所がございます。

これらの拠点には全て常勤の職員が配置されているというところでございます。

限られた人員でございますけれども、リスクに的確に対応するように柔軟な人員配置を行って、しっかりと水際対策を徹底しているところでございます。

質疑者 徳永エリ

徳永エリ君。

ちょっと出張所の数のお話はなかったですけれども、圧倒的にやっぱり足りてないんだというふうに、どう考えても思えます。

これだけインバウンド増えてるんですから、60名しか増えてないんじゃ、やっぱり相当現場は大変だというふうに、想像に難くありません。

そして今回の改正で、外国食材店等への立ち入り検査及び輸入禁止品の破棄権限を付与するということになりますが、権限を付与されたら負担がさらに大きくなるということでありまして、しかも空港や開港で検査をしている分にはいいですけれども、外国食材店への立ち入り検査ということは、そこに行かなければいけないわけですよね。

おそらくトラブルも起きるのではないかと想像されます。

これトラブルとかストレスとかに今若い方々非常に弱いですから、せっかく家畜検疫官になって人材を確保できてもすぐ辞めてしまうと、そんなことにもなりかねないのではないかと大変心配いたしておりますけれども、これその立ち入り検査の場合の体制、これしっかりと作っておられるんでしょうか。

これ最後の質問にさせていただきます。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣、まず先ほどのこの家畜防疫機関ですね。

海外における家畜伝染病の発生状況、そして今クルーズ船とか、あとは国際線もチャーターが結構地方空港にも入るようになってきておりまして、そういう状況もちょっとよく並行して考えながら、この配置の見直しとかですね、あと地方空港に出張所を新設するなど効率的な検疫体制の構築に向けてですね、人員の確保もそうなんですが、取組は進めさせていただきます。

質疑者 徳永エリ

徳永エリ:権限の付与というと聞こえはいいですけれども、負担が増えるということでありますから、しっかり家畜防疫官の方が働きやすい環境をつくる、そして人員をしっかり確保する、このことに取り組んでいただかなければ、絵に描いた餅になってしまいますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

ありがとうございました。

委員長 藤木眞也

横沢高徳君。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳:立憲民主・無所属の横沢高徳でございます。

横沢高徳 (立憲民主・無所属) 32発言 ▶ 動画
質疑者 横沢高徳

どうぞよろしくお願い申し上げます。

まず冒頭、先日発生しました岩手県大槌町の林野火災について伺います。

今回の林野火災は4月22日に発災、春の乾燥とリアス式海岸特有の地形もあり、延焼が続き1633ヘクタール、東京ドームにしますと約350個分が消失。

5月2日に鎮圧宣言が発表されました。

現在も鎮火宣言に向けて活動が続けられております。

平成以降国内2番目の林野火災となりました。

被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げます。

また地元消防関係者はじめ全国から緊急消防援助隊、自衛隊の派遣、そして各方面からのご支援に心より感謝を申し上げます。

また、農水省においては、山下副大臣本部長の下、対策本部が設置されて対応いただいておりますことを、まず感謝を申し上げます。

まずは、政府の対応状況についてお伺いをいたします。

答弁者 鈴木憲和

お答えさせていただきます。

4月22日に発災した岩手県大槌町の林野火災につきましては、今、委員御指摘のとおり、4月23日に農林水産省に山下農林水産副大臣を本部長とする林野火災対策本部を設置し、まずは現地へ職員を派遣、さらには消防本部へ消火器の対応であるとか、周辺の林道の情報提供、そういう取組を進めました。

鎮圧後につきましては、5月10日、11日に、県、町と合同で、ヘリコプターによる上空からの被害状況の把握を行うなど、地元への協力を進めているところでございます。

今後は、地元や大槌町、岩手県とも連携しながら、被災森林の復旧再生に向けた対応を、全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳君はい。

鎮圧宣言に向けた活動のあと、災害復旧はこれからが本番です。

土砂災害などの二次災害の防止、林野の再生など、復旧に向けては、現場の状況に合った柔軟な対応をお願いしたいのですが、この点、大臣、いかがでしょうか。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣はい。

まず、この消火活動をはじめ、災害対応に当たられた皆様に心から感謝申し上げるとともに、現地で避難された方々を含めて、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。

この火災に対しましては、山下副大臣が林野火災対策本部長を務めていますので、山下副大臣ともよく相談をさせていただきまして、私と山下副大臣で、来週になりますけれども5月18日に現地へお邪魔をさせていただいて被害状況を直接確認するとともに、被災された皆様も含めて幅広い関係者の声をお伺いをしたいというふうに思っております。

そうした現実の現場の状況や地元のお話を踏まえつつ、土砂災害が発生する恐れのある箇所への対策、そして被害木の伐採搬出やその後の造林への支援などについて、柔軟かつ速やかに大槌町や岩手県と連携をしながら取組をさせていただきたいと考えております。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳君昨年の大船渡の大規模火災に続きまして、また面積も非常に広範囲にわたりますので、柔軟な対応をぜひお願いしたいと思います。

昨日、4月21日の本委員会、火災発生の前日に田中委員から質問がありましたが、全国的に林野火災が多発していて、まずは林野火災防止、予防の強化、まずこれが大前提ではありますが、林野火災の復旧では、林野再生に向けた所有者の個人負担、そして高齢化や後継者不足は全国的な課題となってくると思います。

これまでの教訓や今回の検証をもとに、さらに国の取組へとつなげる必要があると考えますが、これ大臣いかがでしょうか。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣はい。

この林野火災は、長年守り育ててきた貴重な森林が失われることに加えまして、地域住民への被害や、消防活動への対応など、本当に地域に多大な影響を及ぼす災害であります。

また、この林野火災の出火原因は、基本的には勝手に火が出るわけでは日本の場合ないですから、人によるものが大半であることから、私も私の地元で、私の家のすぐそばのところで500ヘクタールぐらいでしたかね、大規模な林野火災あったんですけれども、やはりまずちゃんと原因を特定をするということは、ぜひ地元の警察、消防の関係者の皆様にはしっかりお願いをしたいというふうに思います。

特に、岩手県は大船渡も、大槌も本当大変な被害でありますので、もう二度とこういうことを人為的な要因で起こしていただきたくないというふうに考えておりまして、まず予防の前にそれをしっかりとやると、その先にまた予防が重要であるというふうに認識をしております。

農林水産省では、昨年の大船渡市の大規模林野火災を踏まえまして、顕著な少雨のときに気象庁、消防庁と合同記者会見を開催するなど、林野火災予防に向けた広報啓発を強化するとともに、森林整備事業を拡充して、延焼しにくい多様な森林への誘導や、防火機能の高い林道の整備への支援を措置しているところであります。

今後、岩手県、大槌町と協力をして、地元にもお邪魔をさせていただいて、復旧計画を検討してまいりたいと思いますが、やはり所有者が高齢化しているなどの課題もあるというふうに想定をされますので、今まで大船渡の事例が我々としてはありますから、そういったことを参考にしっかり対応させていただきたいと思います。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳君ぜひともよろしくお願いを申し上げます。

それでは法案に入りたいと思います。

まず水際対策強化について伺います。

持ち込みが禁止されている品物を持ち込むなど、水際検疫で摘発される人が10年で倍以上に増えています。

まずはその原因、背景、なぜ増えたのか伺います。

坂局長。

政府参考人 坂局長

お答え申し上げます。

旅客が持ち込む携帯品の検査においての輸入禁止品の摘発件数は年々増加傾向にございます。

コロナ禍によりまして、入国者が一時的に激減した際には、それに伴いまして、携帯品の摘発件数も減少いたしましたが、昨年、令和7年には、過去最高の約22万1千件が摘発されたところでございます。

また、この輸入禁止品の摘発件数の増減は、本日外国人観光客数の推移と、おおむね一致して増減を繰り返しておりまして、近年のインバウンド増加と、令和2年の法改正で導入された家畜貿易官の権限の強化もありまして、それに伴いまして、輸入禁止品の摘発件数も増加したというふうに分析をしております。

また、国際郵便物の検査における輸入禁止品の摘発件数は、令和元年に増加した後、現在も高止まりしている状況でございまして、令和7年には約4万件が摘発されたところでございます。

コロナ禍で入国者が減少したことを契機に、国際郵便が我が国に畜産物を持ち込む、そういった代替手段となったというふうに捉えております。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳君。

訪日客が増えるとやはり増えるという、先ほどの徳永先生の問題意識と一緒でございます。

どこの国からの持ち込みが多いのか、また増えているのか、お聞かせいただきたい。

坂局長。

政府参考人 坂局長

お答え申し上げます。

携帯品につきましては、摘発件数で最も多いのが中国、ついで韓国。

もともとの入国者も非常に多い状況でございますけれども、摘発実績としましては、その2国が一番多いという状況でございます。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳君。

はい。

それではですね、令和2年に法改正がありました。

入国した方に質問や検査ができるようになって、水際対策が強化されました。

その効果について伺います。

答弁者 山本政務官

山本政務官。

令和2年の法改正により携帯品検査において肉製品の処置に係る質問検査権限や発見された違反畜産物の廃棄権限の付与など、家畜貿易官の権限を強化したことに加え、輸入検査に係る違反についての罰則も強化したところであります。

輸入禁止品の摘発件数が大幅に増加し、中にはその悪質性から逮捕に至った事例もあるなど、法改正が一定の効果を上げているものと考えております。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳君。

はい、一定の効果があったというふうに伺いました。

すいません、林農水大臣の質問は終わりましたので、ご退席いただいております。

坂局長におかれましては、退席されても結構です。

次に各省庁との連携と近隣諸国との情報共有について伺います。

輸入禁止品持ち込みが多い先ほど言った中国、韓国、中にベトナムなど、国と国との情報共有と国際間の対策強化が今後必要となってくると思います。

この点の取組はどのようになっているのか伺います。

答弁者 山下副大臣

山下副大臣。

はい、お答えします。

ご指摘のようにですね、多省庁との連携と、また近隣諸国をはじめ外国との連携というのは非常に重要だと我々も考えておりまして、まずその多省庁との連携においてはですね、空港や港における旅客を対象とした動物検疫の実施にあたり、税関や入管とも連携しながら、携帯品の検査を継続的に強化してきたところであります。

また今回の改正、山本政務官と一緒に羽田空港に、その状況について聴取に伺ったところであります。

また近隣諸国との連携につきましては、輸入禁止品の摘発件数が多い国でありますとか、輸入禁止品の持ち込みに関し、逮捕者があった国につきましては、外交ルートを通じて、輸入禁止品の持ち込み防止に関する働きかけを行っているところでありまして、引き続き、この多省庁との連携、また近隣諸国をはじめとした外国との連携を強化してまいりたいというふうに考えております。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳君。

はい。

ぜひ大臣含め政務、三役の皆さんは海外に行った際には、この啓発活動もぜひお願いしたいと思います。

あとは国内に流通している違反品について伺いますが、国内に出回っている違反品に対して、やはりスピード感を持って対応していかなければいけません。

この緊急性についてまず伺います。

答弁者 山下副大臣

山下副大臣。

はい、ありがとうございます。

本当にこうした問題というのはスピード感を持って対応していかなければならないと思っておりまして、今回の改正におきましては、国内の食材店などにおいて動物検疫を適切に受けずに我が国に違法に持ち込まれたと疑われる商品が販売されている実態が明らかになったことを受けて、国内に流通している輸入禁止品について厳格かつ機動的な対応を行うために、従来の輸入禁止、輸入規制に加えて、国内での販売行為についても、規制の対象とすることとしたものであります。

このため、この法案におきましては、販売の規制に加えて、店舗などへの立ち入り検査権限でありますとか、輸入禁止品などの廃棄権限を家畜貿易官に付与するほか、検査中の販売禁止でありますとか、破棄を行った場合は、その店名の公表を措置するところであります。

こうした法改正によりまして、この喫緊の課題について、少しでも改善していけるように、努力してまいりたいというふうに思っております。

委員長 藤木眞也

藤木眞也(農林水産委員長)横沢高徳君。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳(立憲民主・無所属)はい。

今改正では、食材店への立ち入りが可能になるということですが、ちょっと確認させていただきたいんですが、この法案の立ち入り検査の対象は、具体的にどのようなお店までが対象になるのか伺います。

坂局長。

政府参考人 坂局長

お答え申し上げます。

今回の改正において追加を予定しております立入検査の対象でございますけれども、それぞれ過去の検査結果、それから情報提供によられた情報元に対象店舗等を選定していくわけでございますが、その対象となりますのは、実店舗に限られず、例えば電子商取引のサイトなどにおいて、輸入禁止品と疑われるような商品を保管するような、そういう形態のビジネスがあった場合には、その保管倉庫、さらには販売事業を行う事業所、こういった施設につきましても、必要に応じて立入検査の対象としたいと考えております。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳(立憲民主・無所属)はい。

51条2には事業所、事務所、倉庫、その他の場所と書いておりますが、先ほど本日外国人増加のお話もありました。

そして在日外国人の方も増えています。

最近、外国人の方が経営するレストラン、飲食店も増えているんですが、このような店舗も検査の対象になるのかどうなのか、確認したいと思います。

高木副長。

政府参考人 高木副長

お答え申し上げます。

外国人経営の店舗につきましても、もちろん対象となると考えております。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳(立憲民主・無所属)対象になるということですね。

あとは立入検査の実効性を高めるためには警察との連携なども必要になってくると考えますし、またその検査した内容をデータベース化して、今後のやはり今後に生かすことも必要だと考えますが、この点いかがでしょうか。

政府参考人 坂局長

坂局長。

立入検査におきましては、省内で他の業務について実施している、例えば食品表示G面、こういった業務の研修に、新たに立入検査に携わる動物検疫所の職員を参加させるなど、農林省として有しております知見を十分活用してまいりたいと思っております。

その検査の実施に当たりまして、他省庁との連携という点では、例えば保健所との間で外国食材店開業する場合は営業の届出が必要となるわけでございますけれども、この申請機会などを捉えた制度周知を依頼するほか、公衆衛生上の懸念が生じた場合の保健所への情報提供といった協力連携を行いたいと思っております。

また警察組織との間では必要に応じましてパトロールの強化などを依頼するなど、安全の確保に努めてまいることを通じまして、しっかりと実効性のある立ち入り検査を実施してまいりたいというふうに考えております。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳(立憲民主・無所属)はい。

ぜひ実効性のある立ち入り検査となるのと、やはり防疫官の仕事がかなり増えると思いますので、この体制強化も必要だというふうに考えます。

次に国民の理解と防疫体制の強化について、これ大臣に伺いますが、私も先ほど山下副大臣からあったように、先日羽田検疫に行ってまいりました。

検疫探知犬が最前線で大活躍をしておりました。

真空パックになった肉類をスーツケースの中に入れてもすぐに嗅ぎ分けるピカイチなパフォーマンスを発揮して、ご褒美の餌をいただいてましたけれども。

今後、訪日する外国人、先ほど徳永委員からもありました外国人もやっぱり増えてきます。

そして、検疫を通過する人数もやはり増えていきます。

先ほど言ったように立ち入り検査も増えるということで、やはり検疫官、そしてまた検疫探知犬、そして探知犬と一緒に活動するスタッフの方、人犬予算、これまで以上に体制の強化が必要と考えますが、大臣のお考えを伺います。

答弁者 鈴木憲和

鈴木憲和(農林水産大臣)はい、ありがとうございます。

国民に対する、国民だけではなくて海外の皆さんもそうなんですけれども、動物検疫制度に関する啓発活動につきましては、海外から輸入禁止品等を持ち込ませないため、空港や港、イベントなどにおける広報キャンペーン、そしてSNS、動画の配信を通じた注意喚起などを実施をしてきているところであります。

今回の改正の機会を捉えつつ、動物検疫の適切な実施の重要性に関しては、メディアの皆さんを通じた後、体制のあれも言った方がいいですかね。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳(立憲民主・無所属)ありがとうございます。

今、大臣からもSNSというお話がありました。

私も農水省の検疫のインスタをフォローさせていただいておりますので、多分ここにいる皆さんみんなフォローすればフォロワーが増えるんじゃないかなというふうには考えますが、非常に分かりやすい発信をされております。

農水省も頑張っていると思います。

先ほど徳永委員からもありましたが、政府は2030年までに訪日外国人6000万人、旅行消費額を15兆円にするという目標を立てています。

ということは4年後には約2000万人のやはり訪日外国人が増えるということで、検疫を通過する人数も今の約5割増しになるという計算です。

先ほどやはり訪日数によってやっぱり比例して持ち込み数も増えるということ、答弁ありましたので、やはりこの政府一体として、訪日外国人政策と検疫体制強化を一体で進める必要があると考えますが、これについて大臣はいかがでしょうか。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

はい、まさに先生ご指摘のとおりだと思います。

ですので、この動物検疫体制についても、探知犬は53頭から140頭に増やしてきておりますし、家畜防疫員も、十分かといえば当然まだ不足感があると思いますが、544名体制まで今後増員をする予定にしております。

ただ、この配置の仕方も大変難しくなってきておりまして、要するに羽田などは一杯一杯な状況ですが、今度は地方空港にチャーターや、今後定期便もまた増えていくことになろうかと思いますので、そういうこともしっかり見ながら、効率的かつ機動的な対応を行ってまいりたいと思いますし、そのために必要な人員と予算の確保は、しっかりやらせていただきたいと思います。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳君。

はい。

やはり、訪日外国人目標を政府で立てているということは、予算を要求するときも、ぜひ農水省の方から積極的に予算要求を進めていただきたいと考えます。

先ほどもアフリカ豚熱水際対策の件に触れていただきましたので、この点は割愛させていただいて、最後に豚熱の発生状況について伺います。

豚熱、野生イノシシの感染は。

答弁者 山下副大臣

山下副大臣。

はい、お答えいたします。

豚熱に感染した野生イノシシについては、家畜での豚熱発生の要因になり得ることから、豚熱対策として野生イノシシの捕獲強化や経口ワクチンの散布を実施しているところであります。

捕獲によりイノシシの個体数が減少するとともに、野生イノシシが経口ワクチンを接種することで、豚熱ウイルスに感染しにくくなるだけではなく、感染したとしてもウイルスの増殖が抑制されるため、いずれの対策についても環境中のウイルス濃度を下げる効果が期待できると認識しております。

引き続き都道府県などとも連携しながら、感染状況に応じて効果的な捕獲の強化やワクチン散布を行っていく考えであります。

質疑者 横沢高徳

横沢高徳君。

ぜひ現場でどのような効果が出ているのかも、検証を含めて進めていただきたいと思います。

委員長 藤木眞也

藤木眞也(農林水産委員長)。

時間が来ましたので、以上で終わります。

ありがとうございました。

舟山康江君。

質疑者 舟山康江

国民民主党・新緑風会の舟山康江でございます。

よろしくお願いいたします。

今回の家畜伝染病予防法改正案では、今もうすでに何人かから質問がありました。

舟山康江 (国民民主党・新緑風会) 26発言 ▶ 動画
質疑者 舟山康江

けれども、輸入検疫体制の強化を図るというのが柱の一つとなっております。

違法な肉類等の輸入は、伝染性疾患の病原体を国内に持ち込むことを抑える意味でも非常に重要だと思っています。

今回、ランピースキン病という、これまで発生のなかったものが去年発生をして、おそらくそのほかにも未知のウイルス、伝染病がまだまだあると思うんですね。

そういった意味で、未然にどうやって防ぐのか、その体制をどう強化していくのか、大変重要な法改正だと思っております。

そういう中で、これまでも家畜伝染病予防法36条で輸入禁止措置は講じていたと思うんですね。

それでもなお、持ち込みが発生していた背景をどのように分析されているでしょうか。

答弁者 山下隆文

山下副大臣、舟山先生のご指摘のとおり、この現行法の第36条においては、畜産業に重大な影響を及ぼす悪性伝染病の発生地域からの畜産物等の輸入を禁止している一方、輸入禁止品の摘発件数は2025年には、過去最高の26.2万件となったところであります。

輸入禁止品が持ち込まれる背景につきましては、我が国の動物検疫制度について十分理解せずに、機内食でありますとか、また日本国内の知人や家族へのお土産として海外の畜産物を持ち込むケース。

こういったケースが非常に多くありまして、先ほど申し上げました3月に私と山本政務官で羽田の検疫を伺ったときに、その現場で日本人の方が外国でコーヒーショップか何かで買ったサンドイッチを手に持っていらっしゃるところを摘発して、摘発というか廃棄をお願いしたというような事例もありました。

こうした数が一番多い機内食も含めて、機内食をそのまま国内に持ち込もうとするなど、うっかりとか、また知らなかったというような悪意のない形というものが多いわけですけれども、一方で、日本国内で販売する目的などを、意図的に持ち込むケースもありまして、両方とも対応していかなければならないと考えております。

質疑者 舟山康江

舟山康江、ありがとうございます。

おそらく、今ご答弁いただきましたけれども、かなりの部分は、悪意なく、うっかり知らなかったというところだと思います。

それに関しては改めて、先ほど徳永さんの資料にもありましたけれども、そういった肉類、加工品、「大丈夫じゃないか、いつも通しているし」と思うものもやはりいけないということの周知をいかに徹底していくのか。

今、先ほど大臣からもありましたけれども、その入国の空港がかなり地方空港にも広がっていますよね、チャーター便とか含めて。

ですので、そこも含めていかに徹底周知するのかということ、これを今回の法改正を契機にさらに前に進めていただきたいと思います。

そういう中で、やっぱり中には悪意を持って反復組織的に持ち込む事例もあると考えますけれども、現状、先ほど30数万件摘発事例があったとありましたけれども、そういう中でどのぐらいその悪意を持ったものがあるのか。

そして、それはたまたま見つかったからいいものの、やっぱりすり抜けて売られているものがあるわけですよね。

そういったところの現状をどのように今分析されているのか、お答えください。

政府参考人 坂本哲志

坂局長、お答え申し上げます。

委員のご指摘のとおり、この輸入禁止品の持ち込み事例の中の大多数につきましては、我が国の検疫制度に対する理解が不十分であった、またはうっかり、そういったものが大多数を占めているというところでございます。

こういった方々に対しましては、従来から空港や港における広報キャンペーンの展開でございますとか、SNSなどを通じた、さらには外国からの訪問客の方に対しましては、多様な言語での動画の配信ですとか、在外公館や旅行代理店を通じた出国前の注意喚起などを実施しているところでございます。

一方で、悪質な事例といたしましては、近年の対応を見ますと、反復して同じ方が持ち込む、また、検疫探知犬の探知を逃れるために、意図的に包装を巧妙に梱包するとかですね、そういった組織的かつ悪質な事例というのも増加しているところでございます。

このように、国内に持ち込まれたものが輸入禁止品と見られる商品が、国内食材店で販売されている事例が確認されたというのが、今回の改正法案の水際措置の強化というものの経緯になったところでございます。

そのため、大多数の方に対しましては、動物検疫制度の趣旨の周知に引き続き取り組むとともに、悪質な事例につきましては、今回の改正法案に盛り込んだような輸入禁止品の販売禁止措置、それから罰則を設けるとともに、店舗などへの立ち入り検査権限及び輸入禁止品等の廃棄権限を家畜衛生機関に付与すると、こういった措置で対応する必要があるのではないかと考えているところでございます。

質疑者 舟山康江

やはりその悪質案件をしっかりと摘発すること、そしてそれが万が一にもすり抜けないように、やはりその検疫体制をしっかりしていかなきゃいけないと思いますけれども、逆に私、今回の法案の審議を通じて違法この食材ですね、違法な肉類等がすり抜けて持ち込まれていて、販売しても禁止ができなかった、罰則がなかったと。

これ自体がかなり驚きだったんですけれども、こういったことをきちっと犯罪だということを認識してもらう。

制約説で見るっていうのもあれですけれども、やはりしっかりとした体制が必要だと思います。

そのためには、また後で触れますけれども、当然この動物検疫の強化、家畜防疫官の確保というのも必要だと思いますけれども、併せて水際におけるCIQ関係ですね、税関、出入国管理、それから検疫。

これは他省庁、財務省とか入管庁、それから厚労省の所管ですけれども、こういった機関との連携強化が非常に重要だと思っております。

おそらくこれまでもしっかりと連携した体制が取られていたとは思いますけれども、これまでの対策と法改正によって何がどのように強化されるのか、その点についてお答えいただければと思います。

鈴木大臣。

答弁者 鈴木憲和

まず、今般の法改正に際しまして開催をいたしました、水際検疫の強化に向けた検討会においては、法改正にて措置をする輸入禁止品に係る国内対応の取締強化に加えて、水際検査検疫体制の強化についても提言を受け、昨年6月に中間取りまとめを公表したところであります。

この提言に基づきまして、関係省庁と申し合わせを行っております。

特に過去に悪質な持ち込みを。

私も、例えばサンドイッチを持ち込んじゃって、これは東京の空港でっていうよりは、おそらく地方の空港に持ち込まれちゃって、そのまんま道端に捨てられちゃって、イノシシが食べましたみたいな。

もうこれ最悪なんで、まず一番それはもちろん防がなきゃいかん一方で、私も東南アジアの国々、特に日本に在留している海外の方が多い国々の中で、聞くと、このフィリピンでしか買えないこのソーセージ、フィリピン人の間で大人気なのよっていうのが時々ありまして、それはやっぱりどうしてもフィリピンの方が東京に住んでいても食べたいというニーズがあるそうなんです。

そういうものがやはりある程度違法に持ち込まれているというお話は現地で聞いたことがありますので、そういったどこに対策をしなきゃいけないのかというのは比較的明確になってきているんだというふうに思いますので、しっかりそこが抑止力が働くように我々としてよく分析をさせていただいて、CIQの皆さんとの連携も深めて対応させていただきます。

質疑者 舟山康江

舟山康江君。

今、このCIQも電子化等も進んでおりますので、ぜひ強化。

鈴木大臣。

答弁者 鈴木憲和

お答え申し上げます。

家畜防疫官は、空港、港や国際郵便局といった水際において輸入される動物、貨物、携帯品、郵便物の検疫を行いまして、家畜の伝染性疾病の侵入防止に努めるというのがメインの職務でございます。

旅客の携帯品に対する検疫体制といたしましては、令和2年の改正によりまして、携帯品検査において肉製品を所持している旅客に対する質問、それから検査を行う権限、さらには発見された違反畜産物の廃棄権限の付与などの権限強化措置が行われたところでございます。

さらに今回の改正法案においては、輸入禁止品の販売禁止規定の創設、さらには店舗等への立ち入り検査権限、輸入禁止品の廃棄権限の付与を行うこととしております。

これらの権限を行使することを通じまして、水際での家畜の伝染性疾病の侵入防止に万全を期してまいりたいというふうに考えております。

質疑者 舟山康江

舟山康江君。

はい。

今回極めて業務範囲が広がるということなんですけれども、先ほど徳永議員からの資料にもありました、ここ7年でわずかしかまだ増えていない60名ですね。

去年から今年にかけては3名増えましたけれども、直近で言えば令和4年から令和5年にかけて15人増えております。

これお聞きしましたらアフリカ豚熱対策というところで、訪日外国人の検査、それから国際郵便物の検査。

先ほどのお答えの中で、すべての動物検疫所、本所、支所、出張所、分室に検疫官はいるということですけれども、同じ資料を見ますと、動物検疫所を設置していない指定港がもう73か所あるというところで、すべてに常駐で設置することがいいかどうか、これは本当にご検討いただかなきゃいけないとは思いますけれども、ただ、今まで以上にその密度は高めていかなきゃいけないんじゃないのかなと思うんですね。

政府参考人 佐川邦夫

佐川局長。

動物検疫所の特に家畜防疫官の定員数、ご指摘いただきましたとおり、本年度には544名というところでございます。

増加する業務の中で、なるべく機動的な配置を行うようにいたしまして、その水際での業務が全うできるようにしたいというふうに思っております。

今回の改正によって追加されます立入検査業務につきましても、検査を効率的に行う観点から、例えば過去の国際郵便物が送られた、そしてその検査がどうだったかという。

質疑者 舟山康江

藤木眞也委員長。

今お答えいただきましたとおり、業務の効率化も必要なんですけれども、やっぱり絶対数として、やはりさらなる拡充が必要だと思うんですね。

今、局長からもありましたけれども、でもこれは農水省が増やしたいと思って増やせるものではなくて、やはり組織定員要求、きちっとしていかなければならないという意味では、やはり省を挙げて、大臣先頭にその決意を持って、ぜひ交渉に当たっていかなきゃいけないと思うんですね。

その決意を大臣からもいただきたいと思います。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

しっかり頑張らせていただきます。

質疑者 舟山康江

舟山康江君。

一言ではありましたけれども、重たい一言だったと思いますので、そのように受け止めさせていただきます。

国家家畜防疫官、これは獣医師に限らないんですけれども、多くは獣医師の資格を持った方かなって気がするんですね。

国家資格を持った方であれば、家畜防疫官にはなれますけれども、ただ、家畜防疫官、この地方にいる家畜防疫官は、獣医師の中から選ばれるということです。

そういった意味では、やはり獣医師、特に産業動物獣医師の確保が非常に大きな課題ではないのかなと思います。

獣医師全体の数はここ数年横ばいなんですけれども、やはり産業動物診療獣医師が1割強。

それから農業分野の公務員獣医師は1割弱というところで、獣医師の全体のパイはそれなりにあるんですけれども、この分野で活躍いただける獣医師の方って本当に少ないんですよね。

そこをどうやって増やしていくのかというところだと思いますけれども、先ほど御答弁の中で育成確保対策をしっかりしていると、予算措置もしていますよということをおっしゃっていただきましたけれども、令和8年度予算では3億円弱ですか。

こういった予算をつけて国としても育成確保対策をしていますけれども、具体的な成果、この事業においてどのような成果があったのかということを具体的にあれば教えてください。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

すみません、失礼いたしました。

その対策の成果ということですけれども、例えばですね、就学資金においては、給付を受けた学生の約7割が産業動物分野に就業しています。

そしてインターンシップにおいては、参加した学生の約5割が産業動物分野に就業しているところでありまして、まずこのとっかかりのところで入っていただければですね、これ、普通に産業動物分野に行く獣医学生の数っていうのは相当少ないので、その割合から比べれば相当成果は上げているというふうに思いますが、ただそれで十分かといえば、当然、もともとが今足りておりませんという状況ですので、さらにですね、何ができるのか、しっかりやらせていただきたいと思います。

で、私もちょっと、この今ある制度は制度でいいんですけども、やっぱりその学生さんとですね、一回話をしてみたいなと思っております。

そうじゃないと、何が本当にきっかけになるのかっていうのはないので、今度ちょっと時間を見つけて、「今産業動物獣医師になってください」とか、「こういう分野ありますよ」、あとは「公務員獣医師っていうのもあるんですよ」っていう説明をですね、農林水産省の獣医の皆さんが各大学に出かけていってやっておりますので、その機会もちょっと捉えてですね、学生ともお話を一回したいなと思ってます。

質疑者 舟山康江

舟山康江君。

この分野の獣医師が足りないということは、まさに増やしていかなきゃいけないわけですよね。

先ほど冒頭に言いましたけれども、獣医師の数は基本的に大体横ばい。

小動物獣医師も横ばいなんですけれども、小動物の数は今減っているんですよね。

そういう意味では、ここもきちっと分析しなければ何とも言えませんけれども、若干過剰傾向なのかな。

その小動物を目指す方々をいかに大動物、産業動物の方に誘導していくのか、まさにここ非常に重要だと思っておりますので、ぜひ力を入れていただきたいと思いますし、私たちも何か知恵があれば御提言も申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、今日は高病原性鳥インフルエンザについてちょっとお聞きしたいと思います。

ご承知のとおり、高い致死性、強い伝播性を持つ疾病というところで、一般的には渡り鳥を介して国内に持ち込まれることが多いと言われております。

そういう中で、ここ数年、飼養衛生管理の強化に取り組んでいるわけなんですけれども、残念ながらそれでも発生は続いております。

その要因をどのように分析されているでしょうか。

答弁者 山本将 own

山本政務官。

我が国を含め近隣アジア諸国や欧米でも毎年このような発生が見られている状況であります。

このような世界的な流行の原因としては、ウイルス変異の結果、また感染する動物の種類が増加し、環境中のウイルス分布の範囲が拡大するなど、家禽への感染リスクを高める要因が増加した可能性が高いというふうに分析をしております。

質疑者 舟山康江

かなりこういった蔓延の中で、採卵鶏でも、それこそ肉用鶏でも、飼養衛生管理基準の強化でかなり現場の農家の皆さんにはご苦労いただいていると思います。

そういう中で、やっぱり鳥を介するとかですね、いろんなことを言われていましたけれども、これ、農水省のワクチン技術検討会の資料を見ますと、「発生原因となった可能性がある特段の要因が認められていない発生事例もあり、適切な飼養衛生管理を行ったとしても本病を確実に予防することは困難と言わざるを得ない」と、こんな報告が出ております。

そういう中で一部空気感染も指摘されておりますけれども、この可能性と対策についてどのようにお考えでしょうか。

政府参考人 坂本哲志

坂局長。

お答え申し上げます。

高病原性鳥インフルエンザのウイルスは、空気感染はいたしませんが、これまで疫学調査を行った結果、養鶏の密集地域におきまして、野鳥の羽毛といったごみですね、塵埃により、塵埃に付着してですね、ウイルスが、例えば鶏舎の吸気口を通じて侵入したのではないかと、そういったような可能性が指摘されているところでございます。

こうしたことを受けまして、農林水産省といたしましても、塵埃を介してですね、鶏舎にウイルスが侵入するのを防止するような対策といたしまして、例えば空気の取り入れ口にフィルターを設けるといった整備につきまして、財政的に支援をしているところでございます。

質疑者 舟山康江

それからですね、カラスが結構各地で大発生してますけれども、カラスの影響も指摘されていると思うんですね。

この影響と対策はどのようにお考えでしょうか。

政府参考人 坂本哲志

坂局長。

お答え申し上げます。

カラスですけれども、近年のですね、鳥インフルエンザのその野鳥のサーベイランスを行った結果、陽性となった鳥の中で、鳥の種類の中ではカラスが一番多いという状況でございます。

また、カラスのその食性を見ますと、動物の死体も食べる雑食性でございます。

そのため、感染した野鳥の死骸をですね、カラスが食べてしまって、さらに感染する機会が多いというふうに考えられます。

さらにはカラスは集団で行動いたしますので、もしその群れの中でですね、一つの個体が鳥インフルエンザに感染して死亡した場合は、他のカラスの個体がですね、またそれを食べてしまってですね、群れの中で感染が継続する可能性があるといった、非常に危険な特徴がございます。

農場への防鳥ネットの整備、これは従来からやっているところでございますけれども、カラス、野鳥が忌避するようなレーザー光線の照射装置、こういったものの導入についても、新たに支援対象に加えて対策を講じているところでございます。

質疑者 舟山康江

舟山康江(国民民主党・新緑風会)ありがとうございました。

私も発生農場の方、それからその方を通じて他の事例をお聞きしたら、やっぱりカラスの営巣場所が近くにあったとか、後で振り返ればカラスがたくさんいたという話がありましたので、ぜひこのカラス対策ですね、これも併せて強化をいただきたいというふうに思います。

で、その上で先ほども申し上げましたけれども、なかなか特段、もうそれこそ飼養衛生基準をしっかり守っている、ちゃんと防護しているということであっても、なかなか完全に予防することが困難と言わざるを得ないというような、そういった方向性も出ている中においては、やはりどうやってこのリスクから守っていくのかという中で、最近ですね、高病原性鳥インフルエンザワクチンについて、前向きな検討が進むようになりました。

以前は農水省は非常に慎重だったんですけれども、昨年の8月から予防的ワクチンに関する議論を開始しております。

世界動物保健機関WOAH、ちょっと名前が変わって言いにくいんですけれども、ここでも2023年、家禽での使用検討を促す決議を採択し、欧米で議論が本格化していることを受けたものと聞いております。

これまで昨年8月と今年1月の2回開催されていますけれども、これまでのその慎重だった方針を変更した理由と、今後の検討予定を教えてください。

答弁者 鈴木憲和

鈴木憲和大臣。

はい、ありがとうございます。

高病原性鳥インフルエンザにつきましては、正当性の確保を図るという観点から、これまで予防的なワクチン接種は行わず、農場における飼養衛生管理の向上、早期発見及び感染家禽の迅速な殺処分を基本的な対応方針としてきましたが、近年、この高病原性鳥インフルザが世界中で大流行しておりまして、欧米諸国でもワクチン接種の検討が進められているところであります。

我が国においても、発生の増加に伴い、生産現場や都道府県などへの大きな負担が生じていること、また、この鶏卵の舟山康江議員。

構成される技術検討会をまず設置をしました。

今後はワクチンの有効性に関するデータ収集を目的とした接種試験の実施方針などについて検討を進める予定であります。

農林水産省といたしましては、我が国と同様にワクチン接種の検討を実施している欧米諸国など他国の検討状況や国内におけるワクチン技術の研究動向も把握しながら検討議論を加速させていただきたいと考えております。

質疑者 舟山康江

舟山康江さん。

ありがとうございます。

さまざま議論しなければならない課題はあるかと思うんですけれども、8月に設置されてまだ2回しか開かれていないというところで、今大臣から加速させていきたいということだったんで、やはりこれ、何だろう、接種ありきということではないんですけれども、やはりきちっとですね、プラスマイナス検討いただく中で、検討は加速していかないと、また発生シーズンが。

もう秋には多分始まってしまうんですよね。

そういう中でぜひ現場の安心の確保のためにも検討を急いでいただきたい。

そのように思っております。

それはですね、アメリカでなんとこの乳牛への高病原性トリインフレーザ感染事例も複数報告されているということもありますので、ちょっとここはまた後ほど、今度別の機会にその概要、日本での感染リスクについてもお聞きしたいと思いますけれども、やはりこれ人にも感染する。

ということも指摘されておりますので、ぜひ感染拡大防止に向けたワクチンの使用ですね、その検討を急いでいただきたいと思っております。

続きまして、刑事における高密での使用、いわゆるバタリー刑事ですね。

これはおとといの農水、この委員会で石垣委員からも少しこの蜜飼いですね、鳥の蜜飼いによる暑さでの死亡というような指摘がございました。

特にアニマルウェルフェアの観点からは大きな課題があります。

このバタリー刑事はEUではすでに2012年に全面禁止されています。

農水省の資料によりますと、お手元の資料を1枚配らせていただきました。

バタリー刑事、エンリッチド刑事、平買い方式と、主にこれ、災難刑に関しては3つの種類がありますけれども、それぞれメリット、デメリットあります。

ただ、このアニマルウェルフェアの中で、5つの自由といった場合に、通常の行動様式を発言できる自由とかそういったことを考えるとやはりぎゅうぎゅう詰めのバタリー刑事というのはアニマルウェルフェアに反する部分があるのかなって気がするんですね。

そういう意味であとはこういった鳥インフルエンザの発生を鑑みるとやはり分割管理ということもやってますけれどもやはりその少し密な飼い方からアニマルフェアの配慮した飼い方というのがこの家畜伝染病予防の観点からもやはり有効性があるんじゃないかと思うんですね。

そういう意味で泊り木。

栄送の区域などを設けるこういった縁立と掲示。

掲示が全て駄目なわけではないですけれども、やはりもう少し、この鳥の立場に立った使用のことを、使用への移行を真剣に取り組む時期に来ているんじゃないかと思いますけれども、大臣の所見をお伺いいたします。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

鳥の立場に立つということも大事だというふうには思いますが、ちょっと申し上げさせていただくと、我が国で一般的な使用方式でありますバタリーケージでの使用においては、この各種論文によると、強いヨワトリが弱いニワトリをつつくなどの闘争行動が減少することによる死亡率の低下、そしてニワトリが排泄物に触れにくいので、清潔に保たれるなどのメリットもあるわけです。

特に我が国の特殊性でありますけれども、卵を生で食べるという習慣がありますので、湿潤な気候により細菌が繁殖しやすい環境であることを踏まえますと、サルモネラ菌などによる食中毒のリスクを低減するということは、これは安全な食料を供給する上でも重要であるというふうに認識をしております。

刑事使用における、例えば使用密度の低減を図るために、例えば一律の数値基準を設定するとかですね、なかなかそういうことはですね、ちょっと我が国では困難ではないかというふうに考えておりますが、令和5年7月に策定公表しました、この災難系の使用管理に関する技術的な指針においては、なるべくですね、正常な姿勢をとるための。

十分な空間を与えることとか、密会による通常行動や休息への悪影響を避けることなどは推奨しておりまして、適正な飼育密度に向けた働きかけは行いながら、要は工夫をしていかなければならないと思っております。

質疑者 舟山康江

舟山康江さん。

ありがとうございました。

時間となりましたので、以上で終わりますけれども、この数字を見るとやっぱり刑事外の割合がですね、日本、メキシコもそうですけれども、極めて高い、極端に高いということを考えると、やはりある程度、強制はしませんけれども、平買いのメリット等もアピールしながら、そういった方向への移行というのも促していくというのも大事じゃないのかなと思いますので、ご検討いただければと思います。

以上で終わります。

質疑者 高橋光男

高橋光雄君。

おはようございます。

公明党の高橋光雄でございます。

本日は家畜電線予防法の一部改正案の審査に当たりまして、質問の機会をいただきありがとうございます。

今回の改正は大きく3つございます。

第一に、乱皮スキン病を…

高橋光男 (公明党) 106発言 ▶ 動画
質疑者 高橋光男

家畜伝染病に位置づけ、初動を強化していくこと。

また第2に、豚熱について、ワクチン接種の実態を踏まえて、全頭殺処分から選択的殺処分へ見直すこと。

そして第3に、輸入禁止品対策を強化し、国内流通の段階でも実効性を高めていくことだと認識をいたしております。

方向性そのものは、本当に大事な取組でございまして、異論はございません。

ですが大事なのはですね、やはり制度が現場で本当に回るかどうかだと思っております。

私自身、地元兵庫の関係の事業者とか養豚を手掛けていらっしゃる事業者の方々からお話を伺ってまいりました。

そうした現場の声を踏まえて順次お伺いしてまいりたいというふうに思います。

まず第一にですね、ランピスキン病対策につきまして、吸血昆虫対策。

一方で現場からは、一農場だけ頑張っても隣からまた入ってくるだとか、また結局地域で同時にやらないと効果が薄い、こうした声をいただいております。

しかも薬剤散布などは1年やって終わりということではございませんので、毎年継続的に費用がかかります。

そこでお伺いをいたします。

吸血昆虫対策につきまして、共同牧場、放牧場等を中心とした現行の支援でございますけれども、地域の実態に合わせて、個別農場も含めた形で柔軟に支援していくことも重要ではないかというふうに考えますが、併せてですね、単年度で切れることなく、安定的な予算措置をどう講じていくのかについてお伺いをいたします。

政府参考人 坂本哲志

坂局長、お答え申し上げます。

牛の皮膚の疾病でありますランピスキン病でございますが、海外では広く発生しておりますので、我が国への侵入リスクは依然高い状況でございます。

また、委員御指摘のとおり、サシバエなどの吸血昆虫が媒介する疾病でございますので、その発生予防対策でいたしましては、いかに吸血昆虫対策を確実に実施していくかということが重要であるというふうに捉えております。

また、この吸血昆虫対策、牛の生産者の方々、日頃から実施していただいているというふうに捉えておりますけれども、地域一体となった取組といたしまして、この吸血昆虫対策を実施する場合は、その取組に参加した個別の農場も含めて支援の対象としているところでございます。

加えまして、この吸血昆虫対策は、家畜が現にいる場所、さらに家畜の排泄物がある場所で実施することが効果的であるというふうに考えておりますので、この病気を媒介する吸血昆虫の発生場所の一つとして考えられます共同の堆肥場での取り組みを今年度から支援対象に追加したところでございます。

さらにランピスキン病を家畜伝染病に指定することによりまして、万が一の発生の際の農場の消毒などのまん延防止措置を確実に実施することが可能となります。

引き続き、生産者に対するランピスキン病の発生予防、まん延防止対策の周知に努めてまいりたいというふうに考えております。

委員長 藤木眞也

高橋光男君。

質疑者 高橋光男

個別農場も含めて支援をしていただくだとか、共同堆肥場も今年度から対象にしたといったようなお話がございました。

ここは大きな前進だというふうに思いますので、ぜひ現場の実情に合わせて切れ目のない支援が行き届くように、引き続きしっかりと後押しをしていただきたいと思います。

続きまして、ここからの豚熱の対策についてお伺いしてまいりたいと思います。

最初にですね、この選択的殺処分の基準と免疫管理の考え方についてお伺いしたいと思います。

今回ですね、このワクチン接種地域で発生した場合には、全頭殺処分から選択的殺処分。

こうした指摘もいただいております。

私が伺ったところではですね、生後32日目にワクチン接種をしているそうです。

それはですね、この母豚由来の免疫が消失するタイミングを見計らって、子豚自身の免疫を効果的に獲得させている最適のタイミングが32日目ということだと伺いました。

しかしこのタイミングというのは農場ごとに異なるとも聞いておりまして、そこでお伺いいたしますが、この選択的殺処分の基準のうち、接種後20日以内などのこの日数基準。

おかれたというふうに理解しておりますけれども、その根拠は一体何なのか。

また農場ごとにこの免疫管理が違う実態を踏まえて、この運用の中で、どのように考慮していただくかについて、御答弁をお願いいたします。

政府参考人 坂本哲志

坂木副局長、お答え申し上げます。

今回の改正法案におきまして導入を図ることとしております豚熱についての選択的殺処分でございますが、まさに委員御指摘のとおり、ワクチン接種から一定期間が経過しており、かつ豚熱感染を疑う症状が認められない豚につきましては、免疫が成立していると考えられることから殺処分の対象から外すということを想定しております。

このワクチンが接種してからですね、一定期間の考え方でございます。

まさにご指摘のとおり、母豚のその状況によって移行抗体がですね、どのくらいその子豚の中で残存しているかというのは個体差がございます。

まさにそれを考えいたしまして生まれてから30日前後でワクチンを初めて接種することになると思っております。

そこから実際に免疫が付与されることについての個体差なども勘案いたしまして、安全マージンを取って、接種から20日を経過していれば、免疫は有効に成立しているというふうに考えた次第でございまして、そのため、この要件といたしまして、ワクチンを接種してから20日を経過していない個体につきましては、免疫殺処分対象にいたしますけれども、20日を経過して免疫が成立したものについては、殺処分対象から外すという整理を行っております。

また、農場ごと、母豚ごとに免疫の状況に違いがございますので、各農場においてワクチン接種が適切なタイミングで行われるということを確認することが非常に重要でございます。

このため、定期的に、その豚群ごとに免疫付与がしっかり行われているかどうかという確認検査。

これを従来から実施するように、この豚熱に係る防疫指針の運用において、定めた通知で規定して指導しているところでございます。

委員長 藤木眞也

藤木眞也(農林水産委員長)高橋光男君。

高橋光男(公明党)

質疑者 高橋光男

しっかりと農場ごとの免疫状況の違いを前提に確認検査を行っていただくことも大事だというふうに思いますので、その点も含めて、現場に分かる形で丁寧に示していただくようにお願いしたいと思います。

続きまして、屠畜場段階での運用についてお伺いしたいと思います。

今回の見直しは、私は農場だけの話ではないというふうに思っております。

この生産現場から搬送され、屠畜場、この流通までつながっていく、そうした中での現場の不安にも注目し、対処しなければならないというふうに思っております。

出荷時に健康確認がされていても、万が一、屠畜場上で疑似感染が確認されたら、誰が何を基準にラインの停止を判断して、いつ再開を認めるのか。

こうしたことが大事ではないかというふうに思っております。

なぜかと言いますと、今でも屠畜場上に豚が到着した際には、中には死亡している豚もいます。

それは長距離の移動で、トラックの中でストレスで死んでいるというようなケースもあって、これから選択的殺処分になると、そうした豚が屠畜場上に届いたときに、これが果たしてそういった理由で死亡したのか、もしくは万が一この豚熱で死んだのではないかと、そうした不安が拭いきれない、そうしたようなお声をいただいております。

したがいまして、ここは大臣にお伺いしたいんですが、屠畜場上でこの疑似感染が確認された場合のこのライン停止の考え方、また再開判断の基準、また判断の主体などについて、国としてどのような考え方をお持ちで、そうした内容をしっかり通知していただくこと、ガイドラインで示していただくこと、これは大変大事だと思います。

現場を安心させるための周知を徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。

答弁者 鈴木憲和

鈴木憲和大臣大変大事なご指摘です。

ありがとうございます。

令和元年10月の豚熱ワクチン接種の開始以降、ワクチン接種地域での発生は、現在までに45事例確認をされております。

その45事例確認をされておるんですが、出荷適期の豚で発生したということはありませんで、屠畜場上での発生事例も今のところは確認をされておりません。

また、選択的殺処分の導入後は、適切にワクチン接種がされており、また再開までの手続きなどについて、都道府県が農林水産省と協議の上で対応するよう、この特定家畜伝染病防疫指針に定められております。

これ、例えば何が書いてあるかというと、例えば再開の要件として、屠畜場内の消毒が完了していることとか、あとはこの消毒設備が整備されていることとか、あと検体の受入施設は施設の他の場所と明確に区別。

質疑者 高橋光男

高橋光男(公明党)まさに今大臣が御丁寧にお話しになられたことを現場にしっかり周知していただきたいというふうに思います。

万が一にも発生した場合ということで、一問ちょっと飛ばして、この停止や滞留等が発生した場合の負担に関してお伺いしたいと思います。

屠畜場上で万が一にも疑似感染が確認された場合には、この防疫措置だけでは終わりません。

停止とか滞留、またこの廃棄、再検査。

答弁者 山本政務官

山本政務官はい。

万が一ということで、屠畜場上で発生が確認された場合であっても、出荷の停止や家畜の滞留といった影響が出ないよう、速やかに殺処分等の防疫措置を実施することにより、早期に屠畜場を再開することが可能であるというふうに認識しております。

その上でなお、防疫措置に要する費用についてお尋ねをいただいております。

農場での発生時と同様に、家畜伝染病予防法に基づき支援をすることとなるほか、家畜の所有者に対しては、殺処分された豚の評価額の5分の4の手当金、移動制限に伴う餌代等のかかり増し経費についても支援をするということにしております。

委員長 藤木眞也

藤木眞也(農林水産委員長)高橋光男君。

質疑者 高橋光男

今御答弁いただいたとおり、貿易措置に要する費用とか手当金については、農場と同様に支援をしていただけるという大事な御答弁であったと思います。

しっかりとこの土地区上や流通の段階にまで目配りした制度運用が、現場の協力を得る上でも重要だと思いますので、この点指摘しておきたいというふうに思います。

続きまして、これも大臣にお伺いしたいと思います。

事業継続支援と分割管理についてであります。

豚熱発生時の影響をできるだけ抑え、経営継続につなげるためには、選択的殺処分の導入だけではなく、日頃からの備えも重要だと思っております。

現場からは、既存制度だけでは、万が一こうした事態が発生した際の実損とか、また再開コストの間に乖離が生じるのではないかという懸念の声をいただいております。

そこで伺いますが、この制度改正に伴って現場に新たな協力を求めることも踏まえて、事業継続の観点から、追加的に整理すべき支援策などがあるのかどうか。

併せて、この分割管理の普及支援をどのように位置づけるのかについてお伺いをいたします。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

一般的な繁殖肥育一貫農場で豚熱が発生した場合は、殺処分の対象がこれまでは全部だったわけですけれども、小豚が中心になることになります。

ですので繁殖豚などは対象外となることから、経営への負担は今回の法改正後、大きく軽減をされるというふうに考えておりますので、法改正に伴う追加的な支援は不要というふうに考えております。

この委員から今お話がありました農場の分割管理の推進については、特にこのアフリカ豚熱などの侵入にも備える必要があることから、極めて重要な取り組みであると考えております。

このため農林水産省として、この分割管理に取り組む場合に追加で必要となる柵や、後遺室、退避舎などの施設整備に対する支援策を措置しているところでありまして、各農場の実態に即した指導を行うとともに、優良事例の横展開を行って、農場の分割管理の取組がさらに進むようにさせていただきます。

委員長 藤木眞也

高橋光男君。

質疑者 高橋光男

おっしゃられたように、選択的殺処分の経費負担は軽減される。

一方で、この分割管理は引き続き大事だといった御答弁だったということですが、ぜひこの分割管理こそ私は平時からの備えとして大事だというふうに思います。

実際、事業者の方々もそれがまさにリスクヘッジする上で取り組まれているわけでありますが、今おっしゃられた施設整備支援なども含めて、現場に普及が進むように、さらなる後押しをお願いしたいと思います。

続きまして、今回新たに制度化される登録使用衛生管理者によるワクチン接種についてお伺いしたいと思います。

制度化を進めていただくことは大変大事だと思いますけれども、実際そうした方を新たに担っていただくにあたって、その管理者がどこまでこの役割を担えるのか、またどんな研修が必要なのか、そのための費用はどうなるのか、そして監督体制といいますか、そうしたものはどのように行われるのか、そのあたりは明確にしなければならないのかと思っております。

そこでお伺いしたいと思いますが、この研修費用に対する支援の考え方とか、講習内容、また資格の範囲、また獣医師の方々の監督の在り方などについて、この法施行までにどのように明確化されるのかについて、御答弁をお願いいたします。

答弁者 山本政務官

山本政務官。

はい、お答えいたします。

今回措置する特例に基づくワクチン接種は、都道府県の実施する研修を修了した使用衛生管理者が、ワクチンの管理体制が整っている農場において都道府県に登録した上で、家畜防疫官の指示の下、行うことを認めるものであります。

都道府県が実施する研修は、ワクチンの適切な使用方法、ワクチンの保管に関する注意点、接種に当たり必要な法令知識といった内容を含み、受講者の負担を考慮し、県内複数の地域で必要に応じ、複数回実施することとなります。

委員長 藤木眞也

高橋光男君。

質疑者 高橋光男

ありがとうございます。

研修は無償で行われ、また複数回、そして負担にも配慮して実施されるということでありましたし、また監督とか手順書についても指針で明確化されるという答弁だったと思います。

ここは本当に現場の安心につながることだというふうに思いますので、しっかりと施行前にそうした内容についてお示ししていただくことが重要かというふうに思いますので、早めの周知をお願いしたいというふうに思います。

続きまして、地域差を踏まえたこの登録使用衛生管理者の確保についてお伺いしたいと思います。

飼養頭数が多く、この獣医師不足が深刻な地域では、登録使用衛生管理者を確保し、活用できるかどうかが、適時、適切なワクチン接種体制に直結するかというふうに思います。

地域によって、この養豚の規模も人員体制も異なります。

一律の運用だけでは追いつかないところも出てくるのではないかというふうに思います。

そこでお伺いをいたしますが、飼養頭数が多く、この獣医師不足が深刻な地域において、登録使用衛生管理者の確保をどのように進めるお考えか、また地域差を踏まえたこの運用支援の方向性をお示ししていただきたいと思います。

政府参考人 坂本哲志

坂木局長。

お答え申し上げます。

まさに委員御指摘のとおり、養豚農場の所在、それから産業動物獣医師の分布状況は、都道府県によって大きく異なるところがございます。

御指摘のような、飼養頭数が多くて、獣医師が不足しているような地域。

この場合は、家畜というか、飼養頭数が多数飼養されておりますので、その農場を管理する飼養衛生管理者自体は非常に多くいらっしゃるという、そういう地域。

ご指摘のような、登録飼養衛生管理者をしっかり確保すべき地域におきましては、この研修などを柔軟かつ手厚く実施するなどのような、そういった配慮が必要だと思いますので、農林水産省といたしましても、各都道府県と緊密に連携いたしまして、地域の実情に応じて適切なワクチン接種体制の構築が図られるように取り組んでまいりたいと考えております。

質疑者 高橋光男

各地域の実情に応じて、しっかり国としても都道府県と連携してご対応いただくことをお願いしたいと思います。

続きまして、地域差という観点からは、産業動物獣医師の確保についてもどういう課題があろうかと思っております。

家畜伝染病の予防もワクチン接種体制も、結局人が重要でございます。

人がいなければ適切にそうしたことを管理していくことはできないという中において、特にこの飼養頭数が多い地域ほど、巡回指導や接種の負担は大きい。

その中で現場では、この地域によって獣医師不足の度合いがかなり違うといったような指摘もございます。

そこでお伺いしたいと思いますけれども、この地域によって獣医師不足が深刻化している実態を政府としてどのように把握をされているのか、またこの地域差を踏まえた対策をどのように講じていくのかについてお伺いをいたします。

答弁者 山下副大臣

山下副大臣、ご指摘のように、産業動物獣医師には地域的な偏在があると考えておりまして、現在各都道府県は国が策定しました基本指針に即して都道府県計画を策定の上、必要人数の確保に向けて取り組んでおりますけれども、その確保状況については地域によって差があると考えております。

なのでその確保に向けて農林水産省としましては、産業動物獣医師として一定期間従事することを条件に返済を不要とする就学資金を用意するとともに、家畜診療や家畜衛生行政のインターンシップなど、獣医学生の産業動物分野への関心を高める取り組みでありますとか、また、結婚や育児などを理由に離職した方が、再度職場に産業動物獣医師として復帰していただけるように研修を実施しているところであります。

また、その偏在であったり、その数を有効に利用していくために、デジタル技術を活用した遠隔診療の導入の推進などの支援を行っているところであります。

委員長 藤木眞也

高橋光男君。

質疑者 高橋光男

ぜひ、ちょっと関連になりますけれども、就業の促進とか定着支援に関しては、やはりしっかりとした人材を確保していく上で大変大事でありますけれども、その定着を図っていくためには、この就学資金また労働環境改善だけでも足りないのではないかと思っております。

ちなみにこの就学資金については、フルで受けると10年間はしっかりその分野で働いていただくことが要件となっておりまして、それができなければ返済を求められるといったような仕組みだというふうにもお伺いしておりますけれども、ぜひこの産業動物獣医師の魅力、またやりがい、これをどのようにして伝えていくのか。

現場との接点もどうやって増やしていくのか、こうしたことも大事だと思っておりまして、今回の法改正を円滑に施行していく上でも、国が都道府県をしっかりと支えていただく必要があろうかと思います。

そこでお伺いをいたしますけれども、就学資金給付や労働環境改善以外に、産業動物分野の就業促進や定着支援のために何か対策を検討されているのか、併せて今回の法改正施行に、やはり国として都道府県をどのように支援していくかについてお伺いをいたします。

答弁者 山下副大臣

山下副大臣、この産業動物獣医師の確保や定着を図るには、委員御指摘のように、業務の魅力ややりがいを知ってもらうことが大変重要だというふうに認識しております。

この観点からの取組といたしましては、関係団体と協力して、獣医系大学の学生に産業動物獣医師の魅力を紹介するためのパンフレットでありますとか、ウェブコンテンツの作成などを行っております。

また、農林水産省の職員による獣医系大学での出前講座の開催に取り組んでいるところであります。

農林水産省としても、引き続きこうした問題に取り組まなければならないと思っておりますし、また先ほど大臣が直接そうした獣医師を目指す学生さんとお話をするという話もありましたので、総力を挙げてこうした取り組みをやっていかなければならないと考えております。

委員長 藤木眞也

高橋光男君。

質疑者 高橋光男

ぜひそうした若い方々が目指したい、魅力ある職業として産業動物獣医師が選ばれるように、しっかりと国として支援をしていただくことをお願いしたいと思います。

次が最後になりますけれども、今日の。

朝にもですね、様々な先生方がおっしゃられてきた、この輸入禁止品対策の実効性確保にあたっての立入検査体制の整備ということで、私も同じ質問になってしまうんですけれども、やはりこの現場の実効性がなければ、制度として十分に機能しないという中において、大事なのは人員体制だというふうに思っております。

その中で家畜防疫官、また家畜防疫員、これは防疫官が国家公務員で、そして防疫員が都道府県の職員だというふうにお聞きをしておりますけれども、現在防疫官については500数十人いらっしゃって、あとこの防疫員でいうと全国で4000人ぐらいいらっしゃるというふうにお伺いしておりますけれども、今後ですね、そうした方々に対処していただくにあたってはですね、特にこの水際対策。

この水際対策を担っていただいているのは主に家畜防疫官の方だと認識しておりますが、その増員とか、また通報窓口の設置などですね、立入検査の実効性を高めるために、体制を強化していただく必要があろうかというふうに思いますけれども、この点についてご答弁をお願いいたします。

政府参考人 坂本哲志

坂局長。

お答え申し上げます。

水際での検疫業務を担います、動物検疫所の家畜防疫官につきましては、携帯品検査における権限を強化いたしました、前回の令和2年改正を受けまして、大きく増員がなされているところでございます。

具体的には、令和元年度の481名から、昨年度は541名、今年度には544名体制に増員予定でございます。

また、今回の改正におきまして、新たに家畜防疫官の業務といたしまして、市中の食材店への立入検査業務が追加されるわけでございます。

この家畜防疫官の業務を適切に執行する観点から、必要なマニュアル整備、事前検証を行うことを考えておりますし、また、現在、農林水産省の多部局、消費安全局内で実施しております、食品表示に対する監視業務。

委員長 藤木眞也

高橋光男君。

質疑者 高橋光男

今おっしゃられた様々な取組が現場でしっかりと執行していただけるように、ぜひ国として対処していただくことを強くお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

委員長 藤木眞也

藤木眞也(農林水産委員長)ただいまから農林水産委員会を再開いたします。

休憩前に引き続き、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。

質疑のある方は順次ご発言願います。

佐々木りえ君。

質疑者 佐々木りえ

佐々木りえありがとうございます。

日本維新の会、佐々木りえです。

家畜伝染病予防法の改正案について質疑をさせていただきます。

今回の改正は家畜伝染病の侵入防止とまん延防止を強化するものであり、その方向性については理解しております。

農水委員会に所属をさせていただいて、私の事務所にも農水省から豚熱や鳥インフルエンザが発生をするたびに、その状況がファックスで送られてきます。

もちろん補償があるとはいえ、出荷前に殺処分をしなければいけない関係者の皆さんの御心中はいかばかりかと存じます。

今回、法改正によって既存の家畜伝染病の蔓延が少しでも防げるように、アフリカ豚熱の日本への侵入も絶対に防げなければいけない。

その観点から、まず豚熱について伺います。

今回の改正で感染が発生しても、これまで義務付けられていた全頭殺処分ではなく、PCR検査などを踏まえ感染リスクの高い個体に限定する見直しが行われています。

もちろんこれまで全頭処分と比較して安全性に問題がないという専門家の知見が積み上げられた結果の制度改正だと理解しています。

またそもそも豚熱は、それを感染した豚を人が食べたからといって人の健康に影響がないということも理解しています。

ただ政治家は安心、安全と一言に言うことが多いですが、安全と安心は違うと思います。

そして安心については説明を尽くしていかなければなりません。

そこで伺います。

殺処分されず残された豚について、出荷までの間にどのような検査や観察を行い、安全と判断をするのか。

その判断に誤りがあった場合のリスクをどのように評価しているか。

さらに処分する個体の選別に、これについて相当高度な判断がそれぞれの現場に求められるのではないでしょうか。

現場の家畜防疫員や自衛隊職員がこの判断を確実に行えるだけの基準、マニュアルを整備していくのか、判断にばらつきが生じる可能性はないのか、お伺いをいたします。

答弁者 山本政務官

山本政務官。

はい、お答えいたします。

選択的殺処分につきましては、ワクチン接種から一定期間が経過をしていること、豚熱感染を疑う症状が認められない豚については、免疫が成立していると考えられ、殺処分の対象から除外することとしております。

その上で、委員からご質問がありました殺処分対象とならなかった豚は、基本的に感染を広げる恐れはないと我々は考えておりますが、念のための措置として、発生農場において臨床症状の有無を毎日チェックし、報告を求めるとともに、移動の制限を行う監視プログラムを原則90日間実施します。

ウイルスの拡散防止を徹底することとしております。

これらの一連の対応に係る判断基準や運用方針については、改正法が成立した後に、特定家畜伝染病防疫指針において定めるとともに、Q&Aなどの参考資料を作成し、現場で混乱が生じることのないよう、都道府県や畜産関係者に対して、丁寧に説明を重ねてまいりたいと考えております。

委員長 藤木眞也

佐々木りえ君。

質疑者 佐々木りえ

ありがとうございます。

ここで1点整理させていただきたいと思います。

ワクチンは感染時の重症化やまん延を抑える免疫です。

一方、飼養衛生管理基準を法で縛ることにより、防波堤の役割を、それをさらに高度に実践し、区域管理、動線管理、記録管理などを通じ、農場へのウイルス侵入リスクを下げるものが、私は農場ハサップ管理手法だと考えています。

この区別を踏まえて伺います。

国は豚熱の正常国であり、ワクチン接種は不要でした。

しかし現在は北海道を除き、ワクチン接種を前提とした貿易体制が続いています。

現在、2050年をめどに、全国の豚熱正常国ステータスを目指すとロードマップに記載をしています。

しかしその道筋が見えていないと思います。

将来的にワクチンを打つことをやめるまで目指すのか。

野生イノシシ対策も含め、どのような取組を進めているのか、またどのような科学的エビデンスが得られれば、正常国として復帰し、ワクチン接種をやめられる判断をするのか、現場が希望を持てるような判断基準を示していただきたいと思います。

そして、正常国復帰を本気で目指すなら、国内農場の防疫レベル底上げが前提だと思います。

その中でも有効な手法が特に大規模農場ですが、農場ハサップだと考えます。

しかし、この農場ハサップ、私も勉強させていただきました。

15年経って何%だと思いますか。

答弁者 山本政務官

山本政務官。

大丈夫です。

すみません。

ありがとうございます。

山本政務官。

事前のレクでは1%を切っていると、0.8%というふうに伺っております。

委員長 藤木眞也

佐々木りえ君。

質疑者 佐々木りえ

はい、ありがとうございます。

私は自分で官僚の方にお聞きしたときは、0.02%だと自分では思っていました。

でも、官僚の方がしっかりと計算をしていただきまして、0.8%だとレクを受けました。

現場では、農場ハサップのための消費者の安心のため、膨大な管理資料や高額な更新費用を負担しながら、基準維持に努めてくださっています。

しかし、この正直者が報われない現状こそが日本の防疫体制の弱点ではないかとも思っております。

さらに今回の改正案の柱である選択的殺処分を実効性あるものにするには、農場内の徹底した、先ほども申しましたが区域管理、動線管理、記録管理が不可欠だと思います。

これはまさに農場ハサップが求められているものだと思っております。

農場ハサップの取得が単なる負担だけではなく、手当金加算や輸出支援、ブランド認定など収益向上につながる、明確な付加価値となるような、改正法の枠組みの中でも踏み込んだインセンティブを設けるべきだと思いますが、大臣のご所見をお伺いします。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

2つのご質問をいただいたと思っております。

まず、この豚熱の国際的な正常国ステータスへの復帰には、使用するワクチンを野外株による感染かどうかを判別できるマーカーワクチンに切り替えた上で、12ヶ月以上農場での発生ゼロを達成するということが必要になります。

このため、現在農林水産省として、マーカーワクチンの実用化に向けた研究を進めております。

そしてまた、生産現場において適時適切なワクチン接種、飼養衛生管理の徹底などによる発生予防対策、そして野生イノシシ対策などの各種対策を推進しているところであります。

ワクチン接種の終了は、専門家の意見を踏まえ、飼養豚における豚熱の発生状況、また豚熱感染イノシシの確認状況などを踏まえて、専門家の意見を聞きながら判断をすることとなります。

また、委員から今お話のありました農場ハサップですね、認証取得の取り組み。

これは、豚熱の発生予防はもちろんですが、農場の飼養衛生管理の向上を図る上でも極めて重要であるというふうに考えています。

農林水産省としてはこの認証の取得に向けた支援を行っているほか、この認証を、正直者がもっと頑張れる環境が必要じゃないかというお話がありましたので、認証を取得した農場が施設整備などを行う場合には、我々の補助事業の優先採択などの優遇措置を講じているところであります。

引き続き農場ハサップの認証取得は進めてまいりたいと考えております。

委員長 藤木眞也

佐々木りえ君。

質疑者 佐々木りえ

はい、ぜひ引き続き、さらにこの0.8%ですから15年かけて、さらに押し進めていただけるようにお願いします。

次に農家の皆さんは、やはり書類を作るために農作業をされているわけではないと思います。

先ほども農場ハサップの話させていただきました、普及率0.8%という壁を突破するには、やはりアナログ管理からの脱却、つまり仕組みの改革が必要だと思います。

大臣が限界を超えているとお聞きしています。

少し極端ですが、スマホ1台で管理が完結し、AIが記録を自動照合するなど、申請の簡易化や農林水産省が主導して、実証や普及を進めていただくべきだと思っております。

農場ハサップの普及などは、国内防疫の最大の弱点を埋める鍵になると思っております。

これを言うと、官僚の皆さんが「国が直接認証をしているわけではないので」と言われるのですが、普及のための環境整備は国が関与できると思っております。

国が義務づけている飼養管理衛生基準の年次報告のデジタル化を、今、大臣、このインフラを国が整備していただくべきだと思っております。

これについて具体的な取組方針などございましたらお聞かせください。

政府参考人 坂本哲志

佐々木局長、お答え申し上げます。

農場ハサップ、これにつきましては、まさにその農場の飼養衛生管理の水準の、向上を図る上で極めて重要な機能があるというふうに考えております。

そのため、その認証の取得に当たりましては、どのように飼養衛生管理基準を守っているか、その状況を記録して管理することが必要となります。

一方で、家畜の所有者は家畜伝染病予防法の規定に基づきまして、飼養衛生管理基準を遵守している状況について、定期的に都道府県に報告することが求められております。

委員にご指摘いただきましたけれども、これまでこの報告は紙媒体で提出されていたものでございますけれども、令和6年度からこのデータをオンラインで提出できるシステムを開発し運用しております。

このシステムの開始によりまして、この飼養衛生管理を電子データ化して共通利用できる基盤が整ったというふうに考えております。

まだ普及率は高くございませんけれども、引き続きこのシステムの利用促進を図ることを通じまして、農場ハサップの認証を含めまして、電子データの共通利用の推進を検討してまいりたいというふうに考えております。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

これですね。

佐々木さんからお話しいただいたやつは、これハサップに限らないんですけど、衆議院のこの議論の中でも議論になったんですけど、やっぱり今、AIとか画像認証、画像認識のあれがだいぶ進展をしてきているので、いかにして飼養衛生管理がちゃんとできているのかということを、例えばカメラを使っていろんなことが記録に残って、例えば分娩管理とかもしますよねと、本当に分娩管理でちゃんとできているのかとか、そういう観点も踏まえて、ちょっと新しいテクノロジーをこの飼養衛生管理の。

委員長 藤木眞也

佐々木りえ君。

質疑者 佐々木りえ

はい、ありがとうございます。

飼養管理衛生のその観点も非常に重要だと思います。

全てのものですね、やはり交付金とか有機JASの申請とかもそうですけど、基本的に全てこのデータ化ができればいいなと思っておりますので、ぜひまた議論させていただき、前に進めたらと思っております。

よろしくお願いいたします。

Q4なんですけど、産業動物の分野の種畜の確保について伺いたいと思っておりましたが、舟山委員がしっかりと聞いていただいたので、このQは飛ばさせていただきたいと思います。

最後に水際対策について伺います。

今、目に見えている外国食材販売店が急増しています。

これまで中華料理店だったところが、同じ経営者で中華食材販売店に衣替えしたり、こういった外国の食材がどんどん日本に入ってきているような状態でございます。

これを立入検査を前提として輸入が規制される職員としての理由、そうした制度そのものが関係者に単に周知されるだけでなくて、理解して協力してもらわなければ水際対策にならないと考えております。

これをどうやって輸入加工肉を扱っている店舗がどこにどうあるかとか、誰が経営しているとか、そういった情報を集めなければいけないと思っております。

そういった啓発活動も含めて、政府全体としてどう取り組んでいかれるかお伺いします。

政府参考人 坂本哲志

こうしたどういったところに立ち入り調査の対象とするかということにつきましては、過去の国際郵便物の検査結果でありますとか、また従業員の方などによる情報提供によって得られた情報などをもとに選定することになるというふうに考えております。

一方で、食材店などの関係者に協力を仰ぐという点も非常に重要でありまして、農林水産省ではこれまでも食材店を訪問して、こうしたまず規制ルールを知ってもらって協力を求めるということとともに、例えば営業の届出を保健所にされるわけなので、そうした保健所に広報資材を設置することにより、食材店などに周知を行ってきたところであります。

その際には日本語が堪能でない方もいらっしゃいますので、この動物検疫制度を確実に理解していただけ。

委員長 藤木眞也

高橋君。

政府参考人 坂本哲志

SNS、動画、いろんな形でこうした注意喚起を実施して、さらに実施していきたいというふうに考えております。

委員長 藤木眞也

佐々木りえ君。

質疑者 佐々木りえ

ありがとうございます。

私たち日本人自身も他国に禁止品を持ち込んだり、持ち帰ったりすることもあると思いますので、日本全体で貿易リテラシーを高めていければいいと思っております。

以上で私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

委員長 藤木眞也

杉本純子君。

質疑者 杉本純子

参政党、杉本純子です。

本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。

2024年に日本国内において初めて確認されたランピースキン病ですが、まずなぜ日本にこの病気が入ってきたのか、原因が明確にわかっていて水際対策がしっかり機能しているのか、という問題点の解決が大切だと思います。

その上で畜産農家の方々にとって過度な負担や犠牲を押し付けてしまうことのないようにしてほしい、という思いから質問させていただきます。

まずは家畜の評価額に関してお聞きします。

家畜伝染病予防法の第58条第1項に基づいて、殺処分については、施行令の第9条に定められた95万円を上限とする評価額の3分の1。

また、かかったと疑わしい家畜の殺処分については、5分の4が手当金として支払われるものとあります。

この金額が平成28年9月14日以降ずっと変わっていません。

この病気だけではありませんが、殺処分をしなければならない家畜伝染病が発生した場合、その家畜所有者が受ける被害は大変大きくなります。

平成28年に設定された上限額では、今の物価高の上昇を考えますと、十分とは言えないのではないかと考えます。

今回の法改正を機に、この家畜の評価額の最高限度額を見直して引き上げることにしようという検討は行われたのでしょうか。

また、現時点で限度額を引き上げ、負担を軽くし、畜産家の方々を支えていこうというお考えはあるのでしょうか。

お聞かせください。

政府参考人 坂本哲志

坂局長。

お答え申し上げます。

家畜の手当金の算出に用います家畜の評価額の最高限度額につきましては、標準的な家畜の取引価格を算出した上で、それを下回らない範囲内で限度額を設定しておるところでございます。

この限度額につきましては定期的に見直しを行っております。

今回の改正に際しまして市場価格などの調査を行いまして見直しを検討したところでございますが、その結果としてしましては現行の限度額と大きな乖離がなかったことから、今回引上げや引下げは行えないという考えでおります。

今後も継続的に指標をモニターした上で、必要があれば引上げ等の対応を検討してまいりたいというふうに考えております。

委員長 藤木眞也

杉本純子君。

質疑者 杉本純子

はい、ありがとうございます。

日本の畜産も厳しい経営状況だという声を聞きます。

ぜひ国内畜産を守れるように検討していただきますようお願いいたします。

同じく、保障についてお聞きします。

日本では一部の屠殺義務を伴うものを除き、特別手当金は支給されません。

ランピースキン病も家畜3分の1、類似家畜5分の4は支給されますが、全額の手当がありません。

しかしEUでは市場価格に基づいて家畜のみではなく、家畜により生産されるものも含め、さらに再補充に伴う困難までも含めて非常に手厚い保障がなされると聞いております。

少なくとも殺処分された場合においては100%の保障がなされているとのことです。

日本も先ほどの限度額の引き上げに加え、もっと手厚い保障をすることで、日本の畜産業を守れるようお願いしたいと考えますが、大臣はどうお考えでしょうか。

お聞かせください。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

家畜伝染病の発生時には、殺処分した疑似家畜の所有者や、病原体に汚染をされた生乳などの生産物の所有者に、評価額の5分の4相当の手当金が交付をされます。

このほか、移動制限による売上げの減少額についても支援することとなります。

加えて、発生農家の方々が円滑に再開できるように、各種の融資制度による支援も実施をしておりまして、これまでのところ、このような支援により経営再開を計画していた家畜の所有者は、ほぼ全て経営再開に至っているものと承知をしております。

また、このほかに、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫のように、病原性や伝播力が極めて強く、発生時に全頭殺処分を行う必要がある疾病につきましては、発生農場の経営に与える甚大な影響を緩和するために、この手当金と合わせまして、評価額の5分の1に相当。

安心しましたけど、本当に離農も進んでいますので、ぜひきちんとした対応をよろしくお願いいたします。

質疑者 杉本純子

次に豚熱ワクチンの使用衛生管理者に関して質問いたします。

これは獣医師さんが不足していることにより、家畜防疫の人手不足解消を目的としたものですが、法改正案におきまして、新しく第5条では、研修と登録を経た使用衛生管理者が、豚熱予防疫その他の政令で定める動物用生物学的製剤を使用することを業務とすることができるとあります。

簡単に言うとワクチン接種できるということですが、ただ豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針、こちらにおきましても同じような内容が既に定められているのではと考えます。

なぜ今回登録使用衛生管理者に関する規定があえて設けられているのか理由をお示しください。

答弁者 山下副大臣

山下副大臣。

はい、御指摘のですね、防疫指針による対応というのは、豚熱が急速に拡大する中で、2022年から緊急避難措置として認めてきたものではあります。

豚熱のワクチン接種は予防のためには不可欠な措置であり、引き続きワクチン接種を徹底していくことが重要だというふうに考えておりまして、こうした中、正常化までには、まだ当面、ワクチン接種が必要な状況が継続するというふうに認識しております。

選択的殺処分の前提として、適切なタイミングでのワクチン接種が重要であるということから、これまで以上に適時適切なワクチン接種のための体制構築が重要だというふうに考えております。

このために法的根拠に基づいて着実にワクチン接種を行えるように、一定の安全管理措置を前提に、当分の間、使用衛生管理者に接種を認める規定を法律に設けることとしたことであります。

委員長 藤木眞也

杉本純子君。

質疑者 杉本純子

ありがとうございます。

体制が強化されることに関しては理解しますが、家族経営や少ない人材で頑張っているところには、研修や登録、書類対応などが負担になり、現場が疲弊してしまわないのか、そちらのバランスも考えていただけたらと思います。

続いて、第5条にある「当分の間」という表現の意図についてですが、これは家畜防疫員をこれからもっともっと増員させていくということで、それを対処するまでの間という考えであるかと思います。

将来的に人手を確保するために、先ほど徳永先生と同じ質問ではありますが、先ほどは給料面での待遇アップの話や、就学金返済免除とありましたが、さらに他の考えや対応もあるなら、併せて考えをお聞かせください。

答弁者 山本政務官

山本政務官。

もう既に御議論いただいている質問でありますけれども、今回の特例では豚熱の選択的殺処分を導入するにあたり、より一層打ち手の確保が必要な状況であることに鑑みた暫定的な措置であるということに認識しております。

現時点で今後の豚熱の発生状況やワクチン接種者の確保状況が見通せないことから、「当分の間」という表現を用いているものであります。

家畜の診療や防疫に従事する産業動物獣医師は、地域の畜産業を支える重要な存在であり、農林水産省では産業動物獣医師の確保に向けた各般の施策を講じているところであります。

既に先ほど委員からのご発言もありましたが、魅力の発信、学生に対するものとしてパンフレットを活用した情報提供を実施、獣医系大学においての農林水産省職員による産業動物獣医師の業務の魅力に関することを出前講義の開催に取り組んでいる。

また、一定期間、獣医師として従事することを条件に返済を不要とする就学資金を用意する。

そして家畜診療や家畜衛生行政のインターンシップなど、獣医学生の産業動物分野への関心を高める取組などに支援を行っているところであります。

引き続き都道府県とも連携をしながら、産業動物獣医師の確保に努めてまいりたいと考えております。

委員長 藤木眞也

杉本純子君。

質疑者 杉本純子

ありがとうございます。

人員不足はもちろん理解できます。

しかし本来国が担うべき防疫体制の整備が民間の農場側の負担となってはならないと考えております。

また責任の所在地が分かりにくくならないかという点も懸念いたしております。

国なのか自治体なのか農場なのかと責任が曖昧にならないように、また農家の重い負担、自己負担となることがないようにお願いいたします。

次に輸入禁止品への対応強化に関して質問させていただきます。

他の先生方同様、私もまずは水際での検疫強化が何よりも大切で厳しいものでなくてはならないと考えます。

よって今回の規制の厳格化には賛成です。

しかし検疫体制の一層の整備のためには、例えば郵便の場合、送り主や受取人のそれぞれの国籍や在留資格など、または携帯品の場合も本人の在留資格などを同様に把握して分析するべきではないかと考えますが、政府はこうしたデータを、先ほどのお答えで、1位は中国、2位は韓国からが多いとはありましたが、さらに詳細に把握・分析して活用することはありましたでしょうか。

政府参考人 坂本哲志

坂長官。

お答え申し上げます。

動物検疫を有効かつ効率的に実施するために、過去の違反畜産物の摘発事例からデータを収集いたしまして、違反者が多い国、地域のほか、摘発の件数が多い品目や、摘発の多い時期などの把握に努めているところでございます。

先ほどご答弁申し上げました、携帯品の持ち込みにつきましては、中国、韓国、さらに郵便物につきましては、中国、ベトナムからの違反事例が多くございます。

このような分析結果を基にいたしまして、違反品の持ち込みリスクが特に高い国に対しまして、SNSでございますとか、多くの言語での動画の配信、さらには在外公館や旅行代理店などを通じた出国前の注意喚起等による情報発信を実施いたしまして、動物検疫に関する重点的な周知に取り組んできたところでございます。

また、旅行者の携帯品につきましては、過去に悪質性の高い違反畜産物を持ち込んだ方が、農林水産省令改正後におきましては、この違反畜産物を含んだ郵便の送り先となるような店舗など、このデータに基づいて立入検査先の候補として選定を検討してまいりたいと思っております。

今後とも水際検疫を通じて得られました様々な情報をしっかり分析いたしまして、その結果を有効に活用いたしまして、家畜伝染病の侵入防止に全力で取り組んでまいりたいと考えております。

委員長 藤木眞也

杉本純子君。

質疑者 杉本純子

ありがとうございます。

確かになかなか困難だということは分かっております。

郵便物検査にAIを活用したX線画像解析の導入をするとのことですが、今後ぜひ、常習的な違反者、または関連者などのデータ、先ほど蓄積しているとおっしゃっていましたけれども、こちらのデータをAIを活用していただいて紐づけるなどし、再犯防止の徹底をしていただけたらと思います。

日本は厳しいという認識を持ってもらうことが、抑止につながると思っています。

そして罰則についてですが、今回の改正では、輸入禁止品を販売または販売用に加工、使用、調理、貯蔵や陳列をしてはいけないとあり、これに反すると3年以下の懲役刑、または300万円以下の罰金という内容が盛り込まれています。

これらの中にもし家畜伝染病が持ち込まれた場合、生じるリスクは非常に重く、それを考えるとこの刑は軽くないかと懸念します。

禁止品の販売については常に常習性が高いと想像できますし、実際に不正な輸入品の問題は年々増加しております。

今は企業だけでなく個人輸入も簡単にできる時代で、郵便物や宅配便の数もすさまじく増加している中での対応は非常に大変だと思います。

しかし、だからといって検疫が簡易化したり、緩く雑になってよいということにはならず、むしろ厳格なルールが必要だと考えます。

現行法では輸入禁止品を不正に持ち込もうとすること、また郵便物として受け取った場合に届け出て検査を受けないこと、などが罰則の対象となります。

今回の改正はこれに加えて輸入禁止品の販売に関する罰則も加えるものですが、この場合、不正に国内に持ち込まれたものだと知っていて、または知らずにこの輸入禁止品を取得すること、つまり買ったりしてしまうことが刑罰の対象となるのでしょうか。

例えば厳しいことで有名なのはオーストラリアです。

とにかく事前申告を徹底しているので、申告漏れや嘘をつく、隠すということが非常に厳しく監視され、高額な罰金があります。

罰金は約3万円から最大71万円と高額で、空港でその場で支払わないといけない。

または観光でもビザ取消しで入国禁止となることもあります。

そうすると私たち普通の観光客でもあの国は厳しいと認識するので、より気をつけるようになります。

つまり防止抑制効果がしっかりあるということになります。

大切なのは日本は簡単に輸入禁止品は持ち込めないんだという認識を持っていただくこと。

そして実際に日本に検疫も厳しく行っていく。

この両方をしっかりやっていく必要があると思います。

日本としてもこの輸入禁止品に対して断固たる姿勢を示すべきと考えますが、この2点合わせて大臣のご答弁をお願いいたします。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣、はい。

まず、今回の改正はですね、従来の輸入規制に加えまして、国内での販売行為についても規制の対象とすることとしたところであります。

また、所持まではですね、なかなかどこまで規制できるかというのは、過剰な規制とならないよう、その慎重な検討が必要なんですが、今回の改正では販売規制に加えまして、店舗等への立ち入り検査権限及び輸入禁止品などの廃棄権限を、家畜防疫機関に付与するほか、検査中の販売停止、そして店名の公表を措置しているところであります。

引き続き、今、先生からもお話ありました、動物検疫所の体制整備も含めて、適切に動物検疫を実施し、そして何よりも日本は厳しいということを分かっていただけるように、今後とも努力はさせていただきます。

委員長 藤木眞也

杉本純子君。

質疑者 杉本純子

ありがとうございます。

日本の畜産業と国民の食の安全を守る観点からも、ぜひこの輸入禁止品への厳格な対応の強化、極めて重要だと考えております。

ましてや、もし家畜伝染病の侵入リスクとも考えられるため、もし万が一侵入したら、国内の畜産農家に甚大な被害を及ぼしてしまいます。

日本の食料安全保障にも深刻な影響を与えます。

一度持ち込めたり、または何度も持ち込めたりすれば、日本は簡単に輸入禁止品を持ち込める国という認識を国内外に与えてしまいます。

例えば知らずに所持してしまったり、お店で購入してしまった場合でも、もし罰則を設けるとなれば、一見それは確かに厳しすぎると感じますが、逆に厳しくなければ気にしない、守らないというモラルの観点からいくと、ある程度厳しいというルールが残念ながら必要となることもあると思います。

結果的にそれが国民の健康や日本の農業を守ることにつながるため、ぜひ厳格な対応、対策の検討をお願いしたいと思います。

またちょっと話は変わるんですけれども、先日静岡の鳥獣被害に悩まされている農家さんからお聞きした話をさせてください。

農家さんが鳥獣害対策ネットとして販売されているものよりも、もっと目の細かいネットの方が効果があるということで購入し、使っているんですけれども、ただ鳥獣害対策用ネットではないという理由だけで補助金がもらえなかったと嘆いていたんです。

こういう話を聞くと、ルールはルールなのでしょうけれども、何か本質的な部分が大切にされていなくて、農家さんが一生懸命取り組んだことが、努力が報われないように感じてしまう。

また実際感じている農家さんがいらっしゃるということなので、ぜひ一生懸命取り組んでいる方々、この鳥獣害被害で本当に苦しんでいる方々のためにも、きちんと支えられるように、このルールにも柔軟性を持って対応していただけたらと思います。

本日の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

委員長 藤木眞也

岩渕友さん。

質疑者 岩渕友

はじめに法案について質問をします。

本法案で、子豚や症状があり、検査陽性となった豚だけを殺処分とする方法に変更をされますけれども、全頭殺処分になる場合があるとすれば、それはどんな場合でしょうか。

政府参考人 坂本哲志

坂局長。

お答え申し上げます。

今回の改正におきまして導入予定しております選択的殺処分は、過去の発生事例から集積した科学的知見を基にいたしまして、飼養等に適切なワクチン接種がなされていることで免疫が獲得できており、かつ移動制限などのリスク管理措置が講じられている場合には、必ずしも全頭殺処分を行わずともまん延防止が可能という専門家からの評価をいただいたことを基にしております。

このため、発生農場におきまして、例えばワクチンの接種が適切に行われておらず、その飼養等の中で免疫が十分に獲得できていない場合、このような場合は、選択的殺処分の前提条件が成立いたしませんので、全頭を引き続き殺処分するということもあり得ると考えております。

このようなことにならないよう、農林水産省といたしましては、各農場におきまして、適切なワクチン接種が確実に実施されるよう、都道府県とよく連携しながら、その趣旨について周知徹底してまいりたいと考えております。

委員長 藤木眞也

岩渕友さん。

質疑者 岩渕友

今、答弁にもあったんですけれども、適切にワクチンが接種されるように、ぜひサポートをお願いしたいというふうに思っています。

それで、ここからは、飼料用米について質問をしていきたいというふうに思います。

2026年度の飼料用米の需要量が約30万トンから40万トンであるのに対して、作付け意向が24万トン程度ということで、農水省が生産量が6万トンから16万トン不足をするという見通しを示しました。

それで大臣も4月28日の会見の中でこのことに触れられています。

昨年ですね、主食用米の価格が上昇をして、飼料用米から主食用米へと切り替えが進むもとで、飼料用米が不足するということは、去年から分かっていたことではないんでしょうか。

大臣いかがですか。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

はい。

去年はまずその価格がっていうのもありますけどもともとその主食用のお米が足りないのではないかということで、皆さん主食用のお米の生産を増やしたというふうに私としては理解をしておりますが、今般のですね、飼料用米も含めて多様な米の需要に応じた生産についての呼びかけについては、まず令和8年産の生産者の作付け意向にですね、これに基づくものであります。

この作付け意向、令和8年産の作付け意向が一番初めにこれ取りまとめができましたのが本年1月末時点の作付意向になっておりまして、それを3月11日に公表させていただきました。

その後、さらに精査を行いまして、要するにどのぐらい足りないのかということについては、飼料用米、今までそういう出し方をしたことがないものですから、あれなんですけども、4月28日の大臣会見におきまして、要するに国産の米を利用して畜産物の差別化を図っている畜産農家の需要見込み、これがですね、大体精査をしたところ30から40万トンということで推計ができましたので、そことの要するにギャップということでお話をさせていただきまして、なので昨年の段階からこれ判明できていたというわけでは決してありません。

委員長 藤木眞也

岩渕友さん。

質疑者 岩渕友

飼料用米の生産が呼びかけられたということに対して、すでに田植え終わってしまっているじゃないかとかね、今さらそんなこと言われても、苗もないし、土地もない、また農家振り回すのかというような怒りの声も上がっているんですよね。

こうした事態に、今からどう対応しようというふうに考えているのか、大臣教えてください。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

我々としては、まずこの飼料用米についてですね、需要量に対して増産が可能であるということを、きめ細かに今の需給の状況、そして需要の見通しとかも含めてですね、コミュニケーションをしていくということが大事かと思いますので、これ飼料用米に限らず、加工用米も、要は加工用米の関係者の皆さんから聞くところによると、需要に対して作付け意向ではですね、ちょっと正直足りないとかですね。

米雇用もそうですし、輸出用もそういうお話になっております。

ですので、それが分かりましたので、5月8日に農業法人協会、そして全国稲作経営者会議の皆さんに、農林水産省にお越しをいただいて、飼料用米を含む多様な米について、かなり強いニーズがあるということをお伝えするとともに、本年産の作付けなどについてですね、意見交換を行わさせていただきました。

そして現在もですね、4月末時点の作付け意向調査の集計作業を鋭意行っているところでありまして、需要に応じた生産が可能となるようですね、引き続き作付け意向を含め、きめ細かな需給情報の提供を行ってまいります。

また、昨年産からなんですけれども、飼料用米などの取組につきましては、需給動向の変化にも柔軟に対応できるように、今、水田活用の交付金の申請に必要な取組計画の確定日、これをですね、従来は6月30日、でありましたけれども、8月20日に大幅に延長してきているところでありまして、このことも併せて今後情報発信を行ってまいりたいと思います。

委員長 藤木眞也

岩渕友君。

質疑者 岩渕友

今答弁にもあったんですけど、生産者団体の皆さんや、大規模生産者の皆さんとの意見交換を行われたということなんですけど、そこの中でどんな話し合いが行われたのか、もうちょっと詳しく教えていただきたいということと、不足分が埋まる見通しというのが立ったのかということを教えてください。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

はい。

まずどんな話が行われたかということですけど、私からはまず飼料用米も含めた多様な米について、実施者の皆さんからかなり強いニーズがあるということ、具体的にどの米がいくらぐらいまだ需要がありますよというお話はさせていただきました。

そして同時に、この基本計画に掲げる2030年の818万トンという増産目標に向けて、やはりその需要を満たしていくことが重要であるということですね。

さらに来ていただいた方は、要するに一部の法人協会だったら会員の役員の皆さんでありますから、ぜひ現場の生産者の会員の皆さんにも情報提供をお願いをしたいということをお伝えをさせていただきました。

これに対して出席いただいた皆さんからは、需要のある米の安定供給に努めていきたいなどのご発言があったところであります。

今後、さまざま取り組んでいただけるというふうに私としては考えております。

委員長 藤木眞也

岩渕友君。

質疑者 岩渕友

不足分が埋まる見通しは立ったのかということについては、御答弁なかったというふうに思うんですけれども、大臣としては、その主食用米を飼料用米として供給してほしいということなんでしょうか。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

基本的には、主食用米を飼料用米として供給してほしいというよりは、飼料用米として作付けをしていただきたいと。

確かにでも岩渕先生おっしゃるように、その品種が餌用の専用品種というのがある中で、いやもう今年は、例えばですけど、艶姫はなかなか飼料用には使わないと思いますけど、生え抜きを、うちの地元で言うと生え抜きをとか、星光をというふうにしても調達はしてしまっていて、しかももう多分田植えが東北地方も始まっている中でありますので、そうだとすると今植えたものの中で一部を餌に振り向けるということが、まだ8月まで可能でありますので、そういうことも含めて、皆さんで需要に応じた生産を行っていただきたいという趣旨であります。

委員長 藤木眞也

岩渕友君。

質疑者 岩渕友

今日の答弁にも少しあったし、会見でも大臣述べていらっしゃるんですけど、地元産米とか国産米を使ってブランド化するとか、差別化するということで、畜産経営されている方たちがいらっしゃるわけですよね。

コープデリ連合会というところは、1都7県で展開をされていて、政教の事業連合組織としては最大規模だと言うんですね。

ここに出荷をしている養豚業者さんによれば、全国60を超える農場で生産されている「三直お米育ち豚」というのがあって、2023年度には14.5万頭と国内豚肉生産の1%近くになると。

1頭あたり約40キロの飼料用米を与えていて、三直お米育ち豚ブランドだけで年間5,800トンのお米を使用しているということなんです。

三直お米育ち豚の年間売上は100億円を超えているというんですね。

この飼料用米は国産のものしか使用できないということになっているんですね。

日本のお米作りを支えたいという思いがあって、ブランドを守るために努力をされている方々がいらっしゃいます。

そしてこうしたことを農水省自身が推進をしてきたわけですよね。

水田活用の直接支払い交付金では、飼料用米を一般品種で取り組んだ場合、標準単価が段階的に引き下げられています。

多くの農家が、主食用米を生産する意向で田植えが終わっています。

つまり、一般品種を既に植えているということになるわけですよね。

それは大臣に申し上げたとおりなんですけど、それを飼料用米に回すということは、水田活用の直接支払い交付金が引き下げられた単価で交付されるということになるんじゃないでしょうか。

政府参考人 山口農産局長

山口農産局長。

お答え申し上げます。

飼料用米につきましては、飼料に応じまして、一般品種であれば10アールあたり5.5万円から7.5万円、多収米であれば10アールあたり5.5万円から10.5万円という形で交付されるという形になってございます。

そういう意味では、その単価のアッパーのところが一番高さがちょっと違うということにはなるわけでございますが、ただ、追肥などを努力をしていただいた方々にとっては、それなりに収量が上がった分だけ支払われるという形にはなるところでございます。

委員長 藤木眞也

岩渕友君。

質疑者 岩渕友

そうは言っても下がるので、これやっぱり何らかの手当を検討する必要があると思うんですけど、大臣いかがですか。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

これ、岩渕先生にもぜひ分かっていただきたいのは、その飼料用米の専用品種はですね、なぜ我々としてはそれを補助の単価も、補助というか支援の単価も含めて高いかといえば、それはまず多収性であって、要するに餌になるわけですから、別に餌になるものが豚にとっておいしいかどうかというのは正直言ってあんまり関係ないというか、米だったら米でいいわけなんで、なるべく多く1反あたり作っていただきたいということの方がですね、食料供給力上はそれはプラスですということと同時に、やっぱり安定供給というのが大事ですから。

要するにさっきコープさんの、あの豚の話されてましたけど、豚肉の話、あれ山形のものも当然入っていて、山形がだいたいあの米のですね、米を使った豚の発祥的なところで、その時は補助金なんてなくたってやっていたわけですから、そういう思いでですねやってくださっていたので、そういう畜産農家とこの水田農家とのつながりというのをですね、大事にしながらやっていただきたいということで、我々としてはそのためにはやっぱり専用品種でしっかりと、できれば複数年契約で安定的に取り組んでいただきたいということでやってきた趣旨でこのような制度になっております。

ですから、その、なんていうか今年のように実際はその専用品種でやっていた方で複数年契約の方というのはそのままやってくださっているわけですよね。

そうじゃない方々がどうするのかということがまさに今回問われていて、でも現実としては畜産側から見れば餌用のお米が全然足りないという状況ですから、それはでき得る限り国産で対応いただくというのが基本かというふうに思っています。

そうでなければ、要するに今みたいに国内国産だからといってブランドになっているものと、もしくはただ米を使っていますというものであれば、別に外国から輸入したものを使えばいいわけですから、そうなってしまったら本末転倒でありますので、ぜひそこはご理解をいただけると大変ありがたいなと思います。

委員長 藤木眞也

岩渕友君。

質疑者 岩渕友

何らかの手当て必要じゃないかなというふうに思うんですね。

今、飼料用米の新しい支援策を検討されていますけれども、どういった内容になるのか、米の生産性向上支援について簡潔に説明をお願いします。

政府参考人 山口農産局長

山口局長。

令和9年度以降の新たな水田政策におきましては、飼料用米を含めた主食用以外の米につきまして、生産性向上の取組に対し、収量に応じた面積払いによる支援を検討しております。

その上で、地元産をはじめとする国産米を利用してブランド化などに取り組んできた畜産の農家の皆様には、国産の飼料用米を安定的に確保することは不可欠であり、飼料用米を提供する耕作農家との結びつきを図ることが重要であることを踏まえまして、平場や中山間地域の農業者が複数年契約などにより連携する取組に対し、追加で支援を行うことを検討するところでございます。

委員長 藤木眞也

岩渕友君。

質疑者 岩渕友

収量に応じた面積払いということになると、その大規模に生産している農家、そして専用品種の生産をしている農家に手厚い支援ということになりますよね。

群馬県の方から飼料用米の専用品種を作れば、大臣、いかがですか。

答弁者 鈴木憲和

鈴木憲和大臣。

まあまずあの中山間地域、確かにですね、田んぼが小さくて、あとその収量が、単収がなかなか上がらない地域が大変多いというのは、私もよく認識をしております。

ですので、今与党とも相談をしておりますけれども、地域の実情を踏まえてですね、今後制度設計するにあたっては、単収増っていうのをですね、どこで見るのかっていうことはですね、真ん中の基準点というのは地域の実情を踏まえて、それぞれの地域。

委員長 藤木眞也

藤木眞也委員長。

質疑者 岩渕友

岩渕友君。

現場の実態っていうのがあるのでね。

それで今少し答弁にもあったんですけど、コストが高くなりがちな中山間地域などで、小規模な農家がコストを賄える単価設定になるのかということが、非常に気になるところだと思うんですね。

大臣、そのコストを賄える単価設定をするんだというふうに今検討中だと思うんですけど、言ってもらったらこれ皆さん安心だというふうに思うんですね。

このコストが賄える単価設定ということでいいですよねということをちょっと確認したいと思うんですけど、大臣いかがですか。

答弁者 鈴木憲和

鈴木憲和大臣。

中山間地域と平場というのはちゃんと分けて考えた方がいいと思っております。

大規模で例えば1枚が1ヘクタール以上の水田で農家できるところはコスト相当下がりますから、それに対応ができると思いますが、一方で中山間地域であれば、そういうことにはならないというふうに思っていますので、今、中山間直接支払いの見直しの議論も並行してやっておりますので、この餌用の米のですね、政策だけではなくて、すべてパッケージで営農が継続できるという状況をですね、私どもとしては作らさせていただきたいと思っております。

委員長 藤木眞也

岩渕友君。

質疑者 岩渕友

今、食料自給率38%ということで、飼料用米を含めた飼料は、自給率を上げる鍵になっています。

大臣に最後に伺うんですが、この需給次第で、飼料用米を増やしたり減らしたりするんじゃなくて、積極的に国産の飼料に切り替えていく。

そのためにも、生産も支援する仕組みに再構築する必要があると思うんですね。

この飼料について、どんなビジョンを持っているのか、最後にお願いします。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

輸入飼料への過度な依存から脱却をして、国内の飼料生産基盤に立脚した畜産に転換することは、畜産経営の安定に重要であると考えております。

畜産農家が求める品質や価格と、気象や土地の条件などを踏まえて、地域の実情に応じた国産飼料の生産を推進していきます。

そして飼料用のお米につきましては、国産米にこだわって利用し差別化を図っている畜産農家が存在するということも踏まえまして、令和9年度以降の水田政策の見直しにおいては、畜産農家と生産者側の複数年契約などによる共創連携を要件にすることで、飼料用のお米が安定的に供給される仕組みとなるように、今、検討をさせていただいているところであります。

委員長 藤木眞也

岩渕友さん。

質疑者 岩渕友

今、衆議院では食料法の改正案の議論もされていますけれども、需要に応じた生産と言ってきた結果が、今回の飼料用米の不足ということだと思うんですよ。

この方針は見直しが必要だということを述べて質問を終わります。

委員長 藤木眞也

藤木眞也(農林水産委員長)他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。

これより討論に入ります。

別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。

全会一致と認めます。

よって、本案は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。

この際、石垣さんから発言を求められておりますので、これを許します。

委員長 藤木眞也

石垣のりこさん。

質疑者 石垣のりこ

石垣のりこはい、委員長。

私は、ただいま可決されました家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本共産党の各派共同提案による付帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。

令和2年に行われた家畜伝染病予防法の総合的な見直しの後においても、悪性の家畜の伝染病が継続して発生し、国境を越えた人や物の往来もますます活発になる中で、我が国の畜産業の持続的な発展及び畜産物の安定供給を図る上で、家畜衛生が果たすべき役割は一層重要なものとなっている。

一方で、家畜伝染病の発生増加、これに伴う家畜防疫員の業務負担の増大、訪日旅客や国際郵便による畜産物の持ち込み違反件数の増加等、我が国の家畜防疫を取り巻く環境は一層厳しさを増している。

これらの状況に対応して国内防疫体制及び輸入検疫体制の強化等を図る必要がある。

よって政府は本法の施行に当たり次の事項の実現に万全を期すべきである。

1、ランピースキン病についてはまん延防止対策を徹底するため、ワクチン接種や発生時の殺処分等の措置を適切に実施すること。

併せて感染防止のための吸血昆虫対策等の取組を支援すること。

2、豚熱発生時の選択的殺処分の実施に当たっては、発生農場内での再発防止に資するよう、殺処分対象を正確に把握するための適切な基準を定めるとともに、当該基準について家畜防疫員等への指導を徹底すること。

また殺処分の対象とならずに出荷される豚について風評被害を防止し、円滑な流通を確保するため、関係事業者や消費者に対し、制度導入の趣旨や食肉の安全性について十分な広報を行うこと。

藤木眞也 (農林水産委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 藤木眞也

加えて、殺処分に際して焼却は円滑に進むよう、焼却施設の確保や減量化等の支援に努めること。

また、登録使用衛生管理者による豚熱ワクチン接種の実施に当たっては、研修により十分。

佐々木りえ (日本維新の会) 4発言 ▶ 動画
質疑者 石垣のりこ

自分な知識及び技能を習得させるとともに、家畜防疫官の指示の下、適切な接種が行われるよう指導すること。

また家畜ワクチン、豚熱ワクチン接種後の免疫有効状況確認検査の民間検査機関等への委託に当たっては、検査の精度が確保されるよう状況を注視し、必要に応じて指導すること。

4、豚熱の正常化に向けてマーカーワクチンの実用化及び普及に向けた取組などを着実に実施するとともに、経口ワクチンの散布など野生イノシシ対策を一層推進すること。

5、輸入禁止品の販売等の禁止や家畜防疫機関による立入検査の実施に当たっては、外国食材店をはじめとする関係者に対して、制度の趣旨を周知徹底し、情報の収集に努めるとともに、家畜防疫機関の安全を確保するために、警察と連携する等、実効性を高める体制の構築を図ること。

6、輸入検疫体制の強化のため、関税や出入国在留管理庁等とも十分に連携しつつ、AIの活用や検疫探知犬の育成及び運用方法の見直し等、空港、港湾及び国際郵便局における水際対策を一層充実させるとともに、外国食材店をはじめとする関係者、訪日外国人及び在留外国人等に向けて、改めて動物検疫の重要性についての周知及び啓発を行うこと。

7、家畜防疫官の業務が増加かつ多様化している中、国内防疫体制の維持・強化のため、都道府県と協力して、家畜防疫官及び産業動物獣医師の確保、育成及び処遇の改善を図ること。

併せて遠隔診療の導入による業務効率化等の取組を推進すること。

身に決議する。

以上でございます。

何卒、委員の皆様の御賛同をお願い申し上げます。

委員長 藤木眞也

藤木眞也(農林水産委員長)ただいま石垣さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。

本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。

全会一致と認めます。

よって石垣さん提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

ただいまの決議に対し、鈴木憲和農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

答弁者 鈴木憲和

鈴木憲和農林水産大臣はい、ただいまは附帯決議を可決いただきありがとうございました。

附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえて適切に対処してまいります。

委員長 藤木眞也

藤木眞也(農林水産委員長)なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。

異議ないと認め、採決決定いたします。

本日はこれにて散会いたします。

杉本純子 (参政党) 1発言 ▶ 動画
質疑者 杉本純子

ご視聴ありがとうございました。

岩渕友 (日本共産党) 1発言 ▶ 動画
質疑者 岩渕友

ご視聴ありがとうございました。

石垣のりこ (立憲民主・無所属) 1発言 ▶ 動画
質疑者 石垣のりこ

ご視聴ありがとうございました。