本会議

参議院 2026-05-15 趣旨説明・採決等

概要

参議院本会議において、出入国管理及び難民認定法等の改正案を中心に審議が行われました。平口法務大臣は、在留許可手数料の上限額引き上げや電子渡航認証制度(JESTA)の導入による出入国管理の厳格化と円滑化について説明し、質疑では手数料の使途や難民申請者への影響、共生社会のあり方について議論されました。また、片山財務大臣、茂木外務大臣、小野田担当大臣らが出席し、財源の考え方や国際法上の原則、外国人受入れの基本方針について答弁しました。併せて、セルビア等との投資協定、家畜伝染病予防法改正案、環境省の地方支分部局の名称変更に関する法案が採決され、いずれも承認・可決されました。

発言タイムライン

無所属国民公明参政政府委員長・議長
0分20分40分1:001:201:402:002:20打越さ小林さ佐々木安達悠猪口邦

発言者(9名)

質疑応答(0件)

質疑応答は行われませんでした(所信表明・趣旨説明等のセッション)。

議事内容

関口昌一 (参議院議長) ▶ 動画

これより会議を開きます。

この際、認定に追加して、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号ろの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者の説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。

御異議ないと認めます。

平口洋 (法務大臣) ▶ 動画
平口洋

平口洋(法務大臣):出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。

短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和7年に約3846万人と、在留外国人数も令和7年末時点で約413万人と過去最高となっており、さらなる増加が見込まれます。

そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化・拡充を図るため、これに必要な費用について在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。

この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法および出入国管理および難民認定法第2条第5号の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正するものであります。

この法律案の要点を申し上げます。

第1は、出入国管理の厳格化のための規定であります。

上陸許可を受けることができないとし、また、乗り継ぎのため我が国に入る外国人の一部の者も、必要な認証を受けなければ我が国に入ることができないとするものです。

その上で、これらの認証または査証を受けていない外国人は、原則として上陸許可を受けることができないものとします。

第2は、上陸審査の手続きの一層の円滑化のための規定の整備であります。

我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が認証を受けたときは、上陸許可の証印を省略できるとするものです。

第3は、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を10万円、永住許可の手数料の額の上限額を30万円に引き上げるものとするものです。

このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

以上がこの法律案の趣旨であります。

関口昌一

関口昌一(参議院議長):ただいまの説明に対し、質疑の通告はございますか。

順次発言を許します。

打越さく良君。

打越さく良 (立憲民主・無所属) ▶ 動画
打越さく良

立憲民主・無所属の打越さく良です。

私は会派を代表し、ただいま議題となりました出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5項の規定を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問を行います。

歴代自民党政権は必要なときは外国人労働者を受け入れて労働力として使い回し、都合が悪くなると規制を厳しくして追い返したりしてきました。

こうしたご都合主義が在留資格を極めて複雑怪奇なものにしてしまい、自治体や企業、学校などの現場に混乱をきたしてきたのです。

その上で人手不足は既に深刻化しつつあったにもかかわらず、「人では足りているが国際貢献策」とごまかして、外国人労働者技能実習制度等が導入されました。

その結果、制度的な欠陥から人権侵害や労働法制違反が繰り返され、国際社会から現代の奴隷制度との批判を受けてきたのです。

昨年、全国知事会は、地方における人材不足は深刻であるとして、外国人受入れ環境の整備等を実現するため、多文化共生施策実施の根幹となる基本法の策定を求めています。

ところが本法案はそうした方向に逆行し、日本を選ばれない国にし、人手不足の地方の持続可能性をさらに危うくするのではありませんか。

立ち止まってまず、増加する在留外国人と日本人が対等な構成員として人権を尊重し合い、地域社会で共生する環境を整備するため、国や自治体の責務、基本的理念を定めるため、立憲民主党が提案した多文化共生社会基本法を策定すべきではありませんか。

法務大臣の見解を求めます。

そもそも政府が外国人労働者の受入れのためのきちんとした法整備を怠ってきたため、在留資格の「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」等に混乱をきたしていることへの反省はないのでしょうか。

法務大臣、いかがですか。

本法案は現行法で定められている在留許可手数料の上限である1万円に段階を設け、在留資格の変更許可と在留期間の更新許可で10倍の10万円、永住許可では30倍の30万円と大幅に引き上げ、在留資格の変更更新や永住許可に係る手数料を大幅に引き上げるものです。

しかし、その負担やコストを日本で日々暮らしている在留外国人に転嫁するのは不合理ではありませんか。

法務大臣、いかがですか。

今やおよそ413万人もの在留外国人は地域を共に支える生活者であり、納税者であり、社会の構成員です。

にもかかわらず、合法的に日本で暮らし、納税し、地域を支えている人々に、外国籍であるという理由で、不法残留者対策のコストまで負担させる。

共に社会を支える存在としてではなく、外部の存在と決めつける、偏見と分断に基づく制度設計などではありませんか。

法務大臣の見解を求めます。

手数料の貿易的要素、政策的要素が極めて曖昧になっている背景に、昨年末に財務省が作成した令和8年度予算のポイントにおける外国人関連手数料等の引上げと関連施策の充実があります。

そこには法務省の在留関係手数料が他施策の財源確保にも寄与と明記されています。

報道によれば財務省は増収分の一部を高校無償化やガソリン全旧暫定税率廃止の財源に充てる考えとされています。

また、高校授業料無償化の拡大に必要な4000億円のうち、3000億円程度を外国人負担増で手当てするという構想があるとも報道されています。

財務大臣、そのようにお考えなのですか。

「外国人の受け入れ、秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」の総合的対応策には、受益者負担の観点から、外国人に相応の負担を求めるとあります。

ところが、財務省幹部は「外国人の負担増ならやりやすい」と述べたと報じられています。

財務大臣、排外主義的な空気に乗じて、負担増を行おうとしているのではありませんか。

今回の手数料引上げについては、外国人本人だけでなく、受入れ企業等への影響も深刻です。

在留資格更新などの費用を企業や団体が負担しているケースは少なくありません。

しかも、外国人材を必要としているのは、人手不足に直面する地方の中小企業です。

外国人材によって事業継続に活路を見出してきた地域企業にさらなる負担を課すことについて、どのような影響分析を行ったのか、法務大臣お答えください。

入管庁が今回の引き上げ理由として挙げる施策には、難民等の適切かつ迅速な保護も含まれるのですか。

しかし難民認定と保護は、日本が難民条約批准国として果たすべき国際法上の義務であります。

法務大臣、それを外国人管理に要する費用として在留外国人に転嫁するのは不合理ではありませんか。

在留手数料の引上げで最も深刻な影響を受けるのは在留資格更新の頻度が高い難民申請者です。

難民認定審査には平均2年10ヶ月を要し、5年、10年近く待たされている例もあります。

迫害から逃れてきた人たちにとって、在留手数料はすでに重い負担です。

現在でも支払いが困難な難民申請者がいる中、さらに手数料を引き上げれば、本人の意思に反して、非正規滞在に追い込まれかねません。

政府は不法滞在者ゼロプランを掲げていますが、逆に非正規滞在者を増やす結果になります。

法務大臣、本末転倒ではありませんか。

そもそも、不法滞在者ゼロプランそのものが、現在の在留外国人に対する排外主義的な風潮をまん延拡大させてきた安倍政権以降の官邸主導政策によるものであり、本法案がそれをさらに助長するものであることは論を待ちません。

また生活が立ち行かず、帰国を余儀なくされるならば、迫害の危険がある国へ難民を送還してはならないというノン・ルフールマン原則との関係でも重大な問題が生じます。

外務大臣の見解を伺います。

その上で法務大臣。

難民申請者及び難民認定については、諸外国と同種の手数料というのであれば、手数料を課すべきではないのではありませんか。

衆議院において、入管庁は、国民の税金で主として賄われている外国人政策について、今回の増収があった場合、日本人の負担と入れ替え、外国人負担していただくと驚きの答弁をしました。

しかし、在留外国人もまた所得税、住民税、消費税、年金、健康保険料等を支払い、地域社会を支えています。

在留外国人の負担を担う生活者としてではなく、もっぱら受益者としてのみ扱うのであれば、それは事実認識として誤っているだけでなく、共生社会に逆行する発想ではないでしょうか。

法務大臣の認識を伺います。

本法案について、入管庁は、在留許可手数料の額が無限定とならないようにするため、実費のほか、大義的政策的要素を勘案すると説明します。

しかし、曖昧な勘案要素により、逆に恣意的で無限定な積算が可能になってしまいます。

1981年の改正で、現在の上限額1万円が規定された際には、実費を中心に勘案して定められたものとされていました。

法務大臣。

手数料は本来、対価的負担として考えるべきであり、大義的要素、政策的要素を持ち込むべきではないのではありませんか。

入管庁は諸外国の同種の手数料に比べ、日本は低いため、欧米並みに引き上げると説明します。

しかし、滞在許可に要する費用について、入管庁の資料を見ても、高額なのは英米の専門的就労資格であり、韓国、フランス、イタリア、ドイツなどでは、専門的就労資格でも、今回改正水準より低い。

さらに私の調査では、なんと英米では本人ではなく事業主負担です。

全く同種でないものを引き合いにした悪質な印象操作ではありませんか。

しかも難民申請中の方が滞在許可を受けるために要する費用等については、資料が示されていませんでした。

私の求めに応じて入管庁はようやく5月12日付で資料を提出しました。

その資料には、なんと英国においては難民申請中の在留期間の更新手数料も、難民認定申請に係る手数料の納付も必要ないと記載されていました。

諸外国との比較を根拠にするとしながら、都合の悪いものは隠していたのです。

法務大臣、不十分な比較を根拠として法改正を進めることは拙速ではありませんか。

ところで短期滞在で日本を訪れる観光客と、日本で働き、学び、家庭を築き、地域社会の一員として暮らしている在留外国人とは全く異なる存在です。

しかし、入管庁が今回の引き上げ理由として挙げる施策には、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDX推進や、不法滞在者ゼロプランの強力な推進などが含まれています。

政府はこれまで観光立国を掲げ、ビザ免除対象国、地域を拡大してきました。

その結果、一部地域でオーバーツーリズムなどの問題が発生しました。

そこで在留外国人にこうした費用を転嫁するというのは、あまりにも不合理でございます。

JESTAについても伺います。

衆議院での質疑では、虚偽の事実を申し立てたりする人は、なかなか入りにくくなると答弁がありました。

しかし、例えば、本国で不当な迫害を受けた人が本名では出国ができないため、他人名義でJESTAを利用したという場合は、そもそも受け入れないという判断をする制度になるのでしょうか。

その場合、難民条約批准国としての責任は果たせなくなるのではないでしょうか。

外務大臣に伺います。

近年、不当な差別に苦しめられているクルド人の多くは、査証免除国であるトルコ国籍です。

例えば仮にJESTA制度によってクルド人というだけで入国が難しくなるような事態になれば、まさに国連人種差別撤廃委員会が一般的勧告36で危惧したAIによるレイシャルプロファイリングが現実化することになります。

万が一にもこのような誤った運用になってはなりません。

法務大臣、私たち立憲民主党などが提出した難民等保護法案のように、独立性、専門性を持つ第三者委員会を設置して難民認定の判断を任せるとともに、JESTA制度の運用についても第三者機関による検証を可能にすべきではありませんか。

そもそも外国人の受入れによって利益を得ているのは日本社会全体です。

介護、物流、建設、農業、大学教育など多くの分野が外国人の存在によって支えられています。

在留管理費用を受益者負担の名のもとに、外国人へ集中的に転嫁することは、本当に適切なのでしょうか。

DV被害を受けながらも、日本で子どもを育てるために在留資格の維持に必死だった外国籍女性の相談を、私は弁護士として受けてまいりました。

また、迫害から逃れて日本に立つ権を求め、難民申請を続けながら、不安定な在留資格更新を繰り返してきた方々とも向き合ってきました。

そうした方々にとって大変ダメージとなる法案です。

在留資格の更新とは、その人が日本で安全に暮らし続けられるか、家族と共に生きられるかという、生活そのものに関わる問題です。

そもそも本法案は、DV被害者、難民申請者、外国人労働者、低所得世帯、雇用主など、当事者の声を十分に聞かずに提出されたのではありませんか。

法務大臣、この法案は手続的正当性を欠いているのではありませんか。

必要なのは、排除ではなく、保護です。

冒頭申し上げた多文化共生社会基本法のほか、差別禁止法制、難民認定の第三者機関化など、国際水準に沿った制度改革こそ必要ではありませんか。

ところが本法案はそうした方向に逆行する重大な問題を抱えています。

これらの疑問に具体的かつ検証可能な形で真摯に答えていただけますか。

答えていただけないのであれば、法務大臣、本法案は一旦撤回してはいかがでしょうか。

そして当事者の声に基づき、根本から策定し直していただきたい。

そのことを強く求めまして、質問を終わります。

平口洋

平口洋法務大臣。

打越さく良議員にお答え申し上げます。

まず、共生社会に関する基本法の制定及び各在留資格の運用についてお尋ねがありました。

本年1月に取りまとめた、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策では、外国人政策を秩序あるものとするため、基本的な考え方を示すとともに、受け入れ環境整備や在留資格の一層の適正化を含む、幅広い施策が盛り込まれています。

法務大臣としては、総合的対応策に基づき、関係大臣と連携し、秩序ある共生社会の実現に向けた取組を着実に進めてまいります。

次に、在留外国人をもっぱら受益者としてのみ扱っているのではないか、ということについてお尋ねがありました。

外国人との実情ある共生社会の実現に向け、必要な施策を確実に実施しつつ、さらなる強化・拡充を図るための費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があります。

そして、在留許可手数料の額を定めるにあたっては、在留外国人を直接の対象としている施策の費用を勘案することから、在留外国人にその負担を求めることが相当であると考えています。

次に、在留許可手数料の簿記的要素等に関する考え方についてお尋ねがありました。

在留許可手数料は、在留の権利が保障されていない外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性格を有するものです。

そのため、実費にとらわれることなく、在留許可に伴う簿記的要素や政策的要素を勘案して定めることができると考えています。

次に、諸外国との比較が不十分であり、それを根拠として法改正を進めることは拙速ではないかということについてお尋ねがありました。

在留許可手数料の額を定めるにあたって諸外国における同種の手数料の額を勘案する趣旨は、諸外国の水準と比較して不当に高くあるいは安くないかを。

次に、オーバーツーリズム対策についてお尋ねがありました。

今般の在留許可手数料の引上げに伴う増収分は、在留する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うべきものと認識しております。

このため、観光客を対象としたオーバーツーリズム対策の経費を手数料の増収分で賄うものではありません。

次に、在留許可手数料の上限額の引上げは、偏見と分断に基づく制度設計なのではないか、ということについてお尋ねがありました。

外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、不法滞在者対策を含む法務省としては、手数料の額の引上げにより必要な財源を確保し、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、必要な施策を進めてまいります。

次に、外国人を雇用する企業の負担に関する影響分析についてお尋ねがありました。

在留許可手数料は、外国人が我が国に在留できることの対価としての性質を有するため、外国人本人が負担すべきものです。

その上で、手数料の額の引き上げにより、必要な財源の確保を図りながら、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる。

次に、難民認定手続等にかかる費用を在留許可手数料の額を算定する際に勘案するのは不合理ではないかということについてお尋ねがありました。

難民認定されたものは、原則として在留資格が付与されるので、難民認定手続等と外国人の在留管理に関する手続とは密接に関連しています。

そのため、公正な出入国在留管理や、秩序ある共生社会を実現するためには、難民認定手続等を適切に実行する必要があります。

したがって、在留許可手数料の額を定めるにあたって、難民認定手続等にかかる費用を勘案することは、適当であると。

次に、在留許可手数料の引上げにより非正規滞在者を増やす結果になるのではないかについてお尋ねがありました。

手数料の額は上限額の範囲内で法律上の要素を勘案し、在留期間に応じて定めることとしており、不当に。

高額とはならないと考えています。

その上で、外国人が不法に残留する理由は様々であると考えられますが、外国人の受入れ環境整備に係る施策等を充実させることが、不法残留者の発生を防止するために有効であると考えており、手数料の額の引き上げが不法残留者の増加につながるとは考えていません。

次に、難民認定申請者及び難民の手数料の納付義務についてお尋ねがありました。

難民認定申請者等について、滞在に関する手数料が必要かどうかは、国により様々と承知しています。

その上で、難民認定申請者等が在留許可を受ける場合、それにより一定の恩恵ないし特典を受けることは、他の外国人一般と変わりません。

そのため、難民認定申請者等が在留許可を受ける場合に、手数料の納付を要しないとすることは、相当ではないと考えています。

次に、難民認定の判断やJESTAの運用後の検証のために第三者機関を設置することについてお尋ねがありました。

難民等の認定手続きは在留管理など他の入管行政上の手続きと密接に関連しているため、入管法に基づき出入国在留管理庁において。

最後に、改正法案は当事者の声を十分に聞いておらず、手続き的正当性を欠くのではないかということについてお尋ねがありました。

改正法案の立案に当たっては、関係団体や有識者からさまざまなご意見をいただいています。

法務省としては、そのようなご意見を当事者の視点に立ったものとして受け止め、対象となるものについて十分配慮して立案したものであり、改正法案が手続的正当性を欠くとは考えていません。

片山さつき

片山さつき財務大臣。

打越議員から、外国人関連手数料等に関し、その増収分の使途についてお尋ねがありました。

令和8年度予算においては、諸外国の水準を踏まえ、外国人関連制度等に係る手数料等の見直しを、法改正等の所要の手続きを経て行うこととしており、この一連の取組により財源確保を図りつつ、オーバーツーリズム対策、領事活動、外交実施体制の強化、出入国在留管理の適正化など、関連施策をより充実したものとしております。

このように、今回の措置は、関連手数料等の引上げにより、外国人関連施策の経費が賄われることによって、予算全体として収支が改善されることで、結果として、他施策の財源にも寄与するものです。

御指摘のように、増収分が他の施策の財源に直接的に活用されるものではなく、そういった活用を目的として引き上げを行うものでもございません。

次に、外国人関連手数料等の引上げの趣旨についてお尋ねがありました。

今般の引上げは諸外国の水準を踏まえつつ、外国人関連施策の財源を確保するために行われるものであり、この一連の取組により増大している外国人関連施策の経費を賄うとともに、例えば適正な出入国在留管理の実現に向けた環境整備や不法滞在者の対策の強化、秩序ある共生社会の推進といった、必要な関連施策の充実を図るものであると承知しております。

こうした見直しは、それぞれの所管省庁における適切な検討を経て行われているものと考えており、御指摘のような排外主義的な空気に乗じて負担増を行うものではございません。

茂木敏充

茂木敏充外務大臣。

打越議員から、帰国する外国人とノン・ルフールマン原則の関係についてお尋ねがありました。

難民条約第33条に定めるノン・ルフールマン原則とは、難民を人種、宗教、国籍、もしくは特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見のために、いわゆる迫害を受ける恐れがある国等へ、追放または送還してはならないとの原則であります。

ご質問の、自発的に帰国せざるを得ない外国人がいかなる者を指しているのか定かではありませんが、追放または送還によらず帰国する外国人について、ノン・ルフールマン原則との関係で問題が生じるものではないと考えます。

次に、難民条約締結国としての責任についてお尋ねがありました。

JESTAの導入は、査証免除の国から本邦に入ろうとする外国人は原則として、認証によるスクリーニングを受けなければならないこととし、不法在留等を企図する外国人の入国を防止するために行うものであって、我が国に庇護を求める者の入国を防止するために行うものではないと承知をいたしております。

その上で申し上げれば、我が国は難民条約の締結国として、条約が定める義務を誠実に履行してきておりまして、そのことは今後も変わりません。

里見隆治

小林さやか君。

小林さやか

国民民主党・新緑風会の小林さやかです。

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案について、会派を代表し質問いたします。

まずはじめに、外国人受入れに対する政府の基本姿勢についてお尋ねします。

これまで政府は移民政策を否定しつつも、技能実習制度等を通じ

小林さやか (国民民主党・新緑風会) ▶ 動画
里見隆治

小林さやか君。

小林さやか

政府の掲げる外国人との秩序ある共生社会は、秩序と共生という緊張関係にある概念を並列させるだけで、最終的にどのような国家像を目指しているかは曖昧です。

我が国の外国人施策の理念や方向性を示す基本法を制定すべき時期に来ていると考えますが、小野田担当大臣に見解をお尋ねいたします。

次に、中長期在留者に対する対応についてお尋ねします。

技能実習制度は、結果として低賃金、不安定就労構造を生み、一部では失踪や不法就労の温床となったとの指摘があります。

育成就労制度への移行を控える今なお、労働法令違反と見られる事例は後を絶ちません。

安価な労働力への依存は、賃上げを阻害する要因となるだけではなく、景気後退時に日本人労働者との雇用の競合にもつながりかねませんが、その影響をどう認識しているのでしょうか。

また、国籍を問わない同一労働同一賃金の徹底や、長時間労働、残業代未払い、安全基準違反などへの対策をどのように講じるのか、上野厚生労働大臣に伺います。

続いて、日本語教育についてお尋ねします。

就労目的の中長期在留者には、日本語能力要件を求める動きが進む一方で、教育や支援は不十分です。

言語の壁がある外国人労働者は、低賃金や不安定就労に陥りやすく、結果として社会保障負担の増加にもつながります。

さらに永住者、日本人の配偶者、定住者など、いわゆる身分・地位・経済留資格を持つ外国人に関しては、ほとんど日本語教育の機会がありません。

欧州などでは、帯同する家族に対しても、言語の習得を在留の要件とする動きも始まっています。

就労者だけではなく、生活者として日本で暮らす外国人に対し、どのような日本語教育を提供し、どのレベルの到達を目標とするのか、またどの機関が教育支援を担うと想定しているのか、平口法務大臣に伺います。

外国人の高齢化問題についてもお尋ねします。

政府は本年1月、「外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策」を取りまとめ、中長期在留外国人に対するライフステージに応じた支援を掲げました。

しかし、高齢期に関する記述はわずかで、人生の終末期に対する対策は十分とは言えません。

令和7年6月末時点で65歳以上の在留外国人は23万5817人に上る一方で、外国人の国民年金保険料の令和6年度の最終納付率は約50%と、全体の平均を大きく下回っています。

社会保障の負担と受益の問題を放置すれば、さらなる圧力を生みかねませんが、この状況を政府としてどう分析し、中長期的にどのようなビジョンを描くのでしょうか。

就労系だけではなく、身分・地域系の資格も含め、高齢の外国人増加が見込まれる中、介護・看取りなどの高齢期支援をどう進めるのか、上野厚生労働大臣に伺います。

続いて、今回の法改正に伴い得られる財源で、どのように入管施策や秩序ある外国人共生施策を実行していくかお尋ねします。

今回の改正では、在留資格変更許可等に係る手数料の上限額が大幅に引き上げられます。

政府はその理由として、実費のほか、これまで十分考慮されてこなかった出入国及び在留の公正な管理や、外国人の円滑な在留支援費用など、報償的な要素を勘案したと説明しています。

しかし、昨年末の財務省資料には、在留手数料やビザ発給の手数料、出国税引き上げによる増収が、他の施策の財源確保にも寄与するとの記載がありました。

在留資格変更許可等に係る手数料収入は、一般財源として計上されるため、外国人共生施策への充当額が見えにくい構造です。

このままでは増収分が本当に外国人関連施策に使われるのか、国民には分かりません。

改正法に使途規定を設けるのが望ましいと考えますが、せめて予算確保後の施策の実施状況を国会に報告するなど、収入を確実に外国人関連施策へ充てるための具体的な措置を講じる考えがあるのか、平口法務大臣並びに片山財務大臣に明確な答弁を求めます。

なぜこうした点をお尋ねするのか。

それは報償的要素を勘案して手数料を引き上げる以上、その使途に高い透明性が求められるからです。

出入国及び在留管理に係る行政コストが増加する中、入管庁は外国人にも相応の負担を求めることにより、入管行政のDX化や難民等の適切かつ迅速な保護支援、不法滞在者ゼロプランの推進などを進め、受益があると説明してきました。

一方で、これらの施策の恩恵を必ずしも受けない方々もいます。

日本で長年適法に暮らし、納税し、地域社会を支えてきた外国人も、今回の手数料の引き上げ対象となります。

政府は報償負担についてどのように整理しているのでしょうか。

誰のための負担であり、何に対する対価なのか、平口法務大臣に見解を伺います。

続いて、今回創設されるGESTURの導入による入管行政の負担軽減効果についても伺います。

令和7年の外国人新規入国者数は、過去最高の3918万人を記録し、現在の入管体制は限界に近づいていると、現場から悲痛な声が寄せられています。

入管職員の多くが、夜勤などの負担が重い空港業務に従事する一方で、在留資格審査の人員は不足し、審査が長期化、クレームの対応に追われて、さらに審査が遅れるという悪循環が生じています。

その結果、不法滞在者の調査や外国人への個別支援にも十分手が回らないとの指摘があります。

JESTAの導入は上陸審査の円滑化に大きく資するものと考えますが、その負担削減効果をどのように見込んでいますか。

効率化によって生じる人的余力を在留審査や支援の業務へ再配置すべきではないでしょうか。

平口法務大臣に見解を伺います。

在留審査長期化の背景には言語の壁があり、悪質ブローカー介在の一員になっているとの指摘もあります。

AI通訳や面談支援システムなど、在留初申請や審査過程にDXを導入すれば、迅速化と適正化が図られる余地は大きいと考えます。

JESTAの導入を契機として、査証免除国からの短期滞在者の対応のみならず、入管手続き全体に真のDX化の恩恵が行き渡るような展望が必要と考えますが、どのように進めるのか、平口法務大臣に見解を伺います。

日本人とは何か。

我が国には日本国籍を持ちながらも日本語を話せない人もいれば、日本で生まれ育ち、日本的な価値観を共有しながらも、民族的な背景が異なる人もいます。

ベネディクト・アンダーソンは、ネーション、すなわち国民国家とは、創造された政治共同体であると述べました。

人々が同じ共同体の一員だと思い信じることで、国家が成立するという考えです。

日本語を学び、法を守り、働き、納税し、社会を支えようとする意思が重視されます。

創造の共同体の構成員として、どこまでを規定し、どれほどの責務を求め、受益を提供するのか。

その基本理念を今後も問い続けることを申し上げ、私の質問を終わります。

平口洋

平口洋法務大臣。

お尋ねがありました。

本年1月に取りまとめた、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策においては、特定技能を含む在留外国人に対し、入国前の段階を含め、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設をお尋ねの点は、プログラムの内容及び実施方法として検討していく事項であり、現時点において、その具体的な内容をお示しすることは困難でございますが、引き続き関係省庁等と連携し、スピード感を持って検討を進めてまいります。

次に、在留許可手数料の使途についてお尋ねがありました。

今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を、改正法案に個別規定を設けることが困難なことをご理解いただければというふうに思います。

法務省としては手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できることが重要と考えており、手数料の増収分により外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策のより一層の充実に努めます。

また、そうした状況について、外国人や国民の皆様にもご理解いただけるよう、情報発信に努めてまいりたいと考えております。

次に、在留許可手数料の額の引上げにおける受益負担の考え方、および外国人に一律負担を求める理由についてお尋ねがありました。

外国人は在留許可を受けることで、多種多様な恩恵を受け得ることとなりますが、手数料の額を定めるにあたっては、勘案する受益的要素に係る経費は、次に、JESTA導入による負担削減効果と人員の再配置についてお尋ねがありました。

人員については空港の審査ブースにおける業務が合理化される一方で、事前の認証業務などこれまでにない業務を行う人員も最善を尽くしてまいります。

最後に、出入国在留管理のDXの推進についてお尋ねがありました。

業務量が増大する中で、適正に出入国在留管理行政を行うには、体制整備に合わせてDXの推進が重要であると認識しています。

出入国在留管理のDXについては、入国から出国に至るまでの一連の情報を一体的に把握・管理するため、情報の電子化を推進し、在留審査や在留支援にAIを活用するなどして、高度な出入国在留管理行政を実現したいと考えています。

小野田紀美

小野田紀美大臣。

小林さやか議員から、外国人の基本方針等についてお尋ねがありました。

まず現在においても出入国在留管理庁において、個々の在留資格について厳格に審査した上で受入れを行っているものと承知しており、日本社会を支えるために外国人を無制限に受け入れるものではありません。

その上で、本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策では、外国人政策を秩序あるものとするため、基本的な考え方を示すとともに、在留資格の一層の適正化を含む幅広い施策を盛り込みました。

また、総合的対応策では、社会保障や教育等を含む外国人に係る諸課題を整理しつつ、将来推計等を行いながら、政府全体で外国人の受入れの基本的なあり方を検討することとしています。

司令塔である担当大臣としては、総合的対応策に基づき、関係大臣と連携し、受入れの基本的なあり方の検討を含め、秩序ある外国人政策に向けた取組を着実に推進してまいります。

上野賢一郎

上野賢一郎厚生労働大臣。

小林さやか議員の御質問にお答えをいたします。

外国人労働者と日本人労働者との雇用の競合等についてお尋ねがありました。

日本人も含めた全ての雇用者に占める外国人労働者の割合は、2025年10月時点で4.1%であり、我が国の労働市場に与える影響は限定的と考えられますが、景気後退が生じた場合であっても、外国人労働者の受け入れが、日本人の雇用機会の喪失や処遇の低下につながらないよう、労働市場の動向を注視してまいります。

外国人技能実習生に係る労働法令違反への対策についてお尋ねがありました。

技能実習制度においては、技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合と同等以上であることを求め、外国人技能実習機構にて確認しているほか、監理団体等に対し、労働関係法令等の講習の実施について義務付けています。

また、労働基準監督署においては、技能実習生を使用する実習実施者に対し、長時間労働の是正をはじめ、重点的に監督指導を実施しています。

育成就労制度移行後においても、引き続き関係行政機関が連携し、労働者の労働条件の確保・改善に努めてまいります。

外国人の社会保障についてお尋ねがありました。

ご指摘の国民年金保険料の納付率は、令和6年度は49.7%であり、さらなる改善が必要と考えています。

このため、在留外国人の方々に適用要件を満たす方を被保険者として保険料を納めていただきながら、介護や見取りにも対応できる介護保険サービスを受けることができる仕組みとしており、多言語による周知等を行っているところです。

社会保障制度が適切に運用されるよう、こうした取組を進め、政府全体として秩序ある共生社会の実現を目指してまいります。

片山さつき

片山さつき財務大臣。

小林議員から今般の法改正による手数料収入の使途についてお尋ねがありました。

今般の外国人関連手数料等の引上げは、諸外国の水準を踏まえつつ、外国人関連制度の財源を確保するために行われるものであり、政府として増大している外国人関連制度の経費を賄うとともに、例えば、適正な出入国在留管理の実現に向けた環境整備や不法滞在者対策の強化、秩序ある共生社会の推進といった必要な関連制度の充実を図るものであると承知しております。

議員御指摘のように、同手数料収入は一般財源であり、仕組みとしては歳入と歳出が厳密に1対1で対応するものではありませんが、それらの外国人関連施策の充実について、外国人や国民の皆様に御理解いただけるよう、制度を所管する法務省等において、引き続き適切な情報発信や説明に努めていただくことが重要と考えております。

里見隆治

佐々木雅文君。

佐々木雅文

出入国管理及び難民認定法等を改正する法律案につきまして質疑を行います。

今回の改正については、電子渡航認証制度ESTAに関係する部分と、在留資格変更許可等に係る手数料関係の部分と、大きく2つに分かれています。

これらは制度目的や趣旨、改正に至る背景を異にするものであることを踏まえつつ、他方で入管制度は在留資格制度とイコールであり、直結している制度であることも考慮しながら、具体的に質問をします。

まずESTAについてです。

観光を主な目的とする訪日外国人旅行者が増大しており、今後も

佐々木雅文 (公明党) ▶ 動画
佐々木雅文

ご協力ありがとうございました。

訪日旅行者が増えることは歓迎すべきことです。

こうした訪日外国人の多くが、査証免除対象者であり、短期滞在の在留資格で入国する方々ですが、上陸審査に時間がかかっているという問題があり、審査手続の円滑化を進めることは有益な対策です。

そのための事前認証制度がJESTAですが、制度目的として厳格な出入国管理の実現も掲げられています。

そこで審査と情報管理の透明性を確保することの重要性とその重要性を踏まえた制度設計を構築する観点から、具体的にどのような情報を取得するのか。

また取得に当たっては個人情報保護法62条の利用目的の明示を行う必要があると考えられますが、どのような手段で相手方に伝えるのか、明示する内容はどのようなものとなるのか。

そして取得した審査情報はどの組織がどのように管理するのか、法務大臣の答弁を求めます。

関連して事前認証制度を支えるシステムや設備について伺います。

審査手続の円滑化を行う制度改正ですから、初期投資を含め一定の費用が生じることはやむを得ません。

他方で情報取得や管理に伴うソフトやシステムの開発、各空港に設置されることが見込まれるウォークスルー型ゲートなどの開発、さらにはその維持管理、保守、更新などは恒久的な支出となり得ます。

そこで情報管理等に関するシステム開発やウォークスルー型ゲート設置等の費用見込み、ウォークスルー型ゲートは海外渡航便のある空港にすべて設置されるのかどうか。

そしてこれらを踏まえ、電子渡航認証制度に関して徴収する手数料の想定額はどのようになっているのか、費用対効果を明らかにする観点から法務大臣の答弁を求めます。

続いて在留資格制度について伺います。

JESTAの導入はその背景として、短期滞在資格で入国したにもかかわらず不法残留等の課題が生じていることにあると言われています。

そのため厳格な出入国管理の実現という要素もあって、制度導入や手数料の徴収ということには理解ができるところです。

他方で、すでに日本に滞在している外国人は技能実習、技人国、留学などの資格を有しております。

法務大臣の答弁を求めます。

その上で在留する外国人に相応の負担を求めるとしても、手数料の上限額の引上げが大きく、他方で具体的な金額は政令に委任することとなっています。

この点、実費のほか、政策的要素や政策的要素を勘案するとしていますが、上限額設定の幅が広いため、予見可能性に欠けるものです。

政令に委任することがあるとしても、現時点で想定される金額を明らかにすることは、外国人や国民の理解納得を得る上で不可欠なものであることから、在留資格変更、在留期間更新、永住、それぞれの許可申請に関する想定手数料がどのような積算根拠で算出されているか、その積算項目と合わせて金額について、そしてそれを前提に全体として増える金額がどのようになるのか、法務大臣の答弁を求めます。

今申し上げましたとおり、実費のほか、政策的要素や政策的要素を勘案するとしていますが、具体的には、外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用や、安定的かつ円滑に在留するための支援に関する事務に要する費用を踏まえることが示されています。

例えば、使途が限定されるものではないと言われています。

そうすると政府の説明に十分な整合性が取れていないと言わざるを得ません。

徴収する手数料については負担と公平の観点からも、外国人に関する政策に限定して使われるべきと考えますが、法務大臣の答弁を求めます。

国際法上、そして日本国憲法98条2項からも、条約締結国はその条約を遵守する義務があります。

条約は批准すれば国内法の効力が生じ、憲法、条約、法律という序列と考えるのが一般的です。

そして日本は例えば国際人権規約A規約、B規約や難民条約を批准しており、法序列としては入管法に優位する規範と考えるべきです。

今回の改正の論議で、例えば難民申請をされている方々への対応をはじめ、多くの不安の声があります。

まずは難民条約の趣旨も踏まえ、短期滞在の上陸審査を効率化することに伴って得ることができた人的資源等を、長期化している難民認定申請手続を迅速化することに振り分けることも考えるべきです。

法務大臣の答弁を求め、私の質疑を終わります。

ありがとうございました。

平口洋

平口洋(法務大臣)佐々木雅文議員にお答え申し上げます。

まずJESTAの情報取得管理の在り方についてお尋ねがありました。

どのような情報を取得するのかについては、詳細は検討中ですが、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、渡航目的などを取得し、画面上に表示するなどの対応を検討します。

そして、取得した個人情報の管理について、情報セキュリティ対策の観点から、出入国在留管理庁における既存の管理体制をもって、適切に対応してまいります。

次に、JESTAの導入に必要な費用や、手数料等についてお尋ねがありました。

システム等の構築に当たっては、現在、開発事業者との間で調整を行っていることから、具体的な費用をお答えすることは困難ですが、ウォークスルー型ゲートの設置場所について、導入当初は、外国人入国者数の佐々木雅文議員。

当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を考慮することとしています。

次に、在留許可手数料の額の上限額を引き上げること、及び手数料を増額することの必要性と、根拠についてお尋ねがありました。

我が国の在留外国人数は令和7年末時点で過去最多の約413万人となりました。

そして本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策において、在留外国人数の増加等に伴い、顕在化してきた問題等に的確に対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、さまざまな取組を進めていくこととされました。

そこで、必要な施策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図る上で、必要な財源を確保するため、在留許可手数料の額の上限額を引き上げることとしたものです。

次に、在留許可手数料の額、その積算根拠、積算項目、全体の増収額についてお尋ねがありました。

手数料の額は、実費のほか、出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案して定めることとしていますが、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の実費は1万円程度、永住許可の実費は2万円程度。

外国人1人当たりの年間の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額は2万円程度と試算しています。

そしてこれらの試算を踏まえた手数料の額は、在留期間が3ヶ月以下の場合は1万円程度、5年の場合は、永住許可の手数料については、60億円程度の歳入が見込まれると試算しております。

次に、在留許可手数料の使途についてお尋ねがありました。

法務省としても、手数料を確保する当事者が、負担と利益の関係を実感できることが重要であると考えています。

手数料の収入が一般財源に計上されていることを前提としても、今般の引上げに応じた増収分は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しています。

最後に、在留許可手数料の減額または免除の措置を設けることや、その対象者についてお尋ねがありました。

改正法案では、経済的事情により手数料を納付することができない外国人であっても、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から、特に配慮する必要があるもの等が存在することを前提に、手数料の減額または免除の規定を設けております。

具体的な対象者等については、衆議院法務委員会における附帯決議を含めた改正法案に関する国会の御審議の内容や、パブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいります。

里見隆治

安達悠司君。

安達悠司

安達悠司(参政党)です。

会派を代表して出入国管理及び難民認定法等の改正案について質問します。

日本版エスタの創設は、査証免除国の短期滞在者を対象に、入国前にオンライン審査を行うことで上陸審査を円滑化し、大量の外国人観光者の受入れに備える目的もあると考えられます。

政府は平成28年以来、2030年までに、訪日外国人旅行者数6000万人

安達悠司 (参政党) ▶ 動画
安達悠司

本会議長。

全学生の3割まで留学生受入れを拡大するとの目標を立てています。

この国立大学の全学生の3割を外国人留学生にする目標は高市政権も認めているのですか。

また、これらの目標につき見直すのであれば、いつまでに結論を出すのですか。

文部科学大臣にお尋ねします。

在留外国人数は昨年末に412万人を超えました。

高市政権は本年1月23日の分野別運用方針で特定技能1号と育成就労につき、令和11年3月末までの受入れ数、上限数を123万1900人に定めましたが、外国人全体の受入れ数は何ら上限がありません。

政府は現在人手不足を理由に、特定技能や育成就労など単純労働に近い外国人労働者の受入れを推進しています。

しかし、国内の完全失業者は176万人に達しており、就業希望者は233万人とも言われます。

人手不足だから外国人に頼るのではなく、人手不足の時にこそ国内で働ける人を活用するというマインドに転換すべきではないでしょうか。

安い賃金で働く外国人労働者を増やせば、市場原理によって国内の賃金が上がらず、国内の雇用も奪われ、高市政権が掲げる賃上げも妨害します。

人手不足に対し、国内労働者の賃上げ、人余り分野から人手不足分野への移動、国内雇用を優先する取組など、外国人労働者の受入れに頼るのではなく、国内労働者を積極的に活用することにつき、高市政権の考えを厚生労働大臣にお尋ねします。

近年、外国人労働者の増加、外国人犯罪、礼拝所や土葬の問題、生活保護、社会保険制度の利用や未払いなどの問題が国民の間で話題になるのも、外国人の増加に対する国民の不安が一因と考えられます。

在留外国人は決して自然に増えているのではありません。

もともと厳格だった出入国在留管理制度のもと、在留資格を新設し、基準を緩和し、次々と受入れを許可したから増えてきたのです。

マクリーン事件最高裁大法廷判決が示すとおり、国家は外国人の受入れ義務を負うものではありません。

30年余りにわたる外国人総数の増加は、自民党政権をはじめとする政府の意思によるものです。

では一体誰が、どんな文書に基づいて外国人全体の数を増やす方針を立ててきたのでしょうか。

外国人全体の総数は、法務省が平成4年以降作成している出入国在留管理基本計画に基づいて決定し調整してきたのですか。

それとも法務省は外国人全体の受入れ数を決め調整する権限、いわゆる量的マネジメントの権限を持たないのですか。

法務大臣にお尋ねします。

高市政権は、昨年以来、外国人政策の担当大臣を任命しています。

現在、外国人全体の受入れ数を決め、調整する権限は、担当大臣である小野田大臣が有しているのですか。

また、高市政権として今後、在留外国人全体の受入れ上限数や、人口に占める割合として制限を設けることはしないのですか。

現時点で外国人全体の数としては、引き続き無制限に外国人の受入れを行う方針と理解してよいですか。

外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣にお尋ねします。

なぜ外国人、失礼しました。

参政党は日本人ファースト、反グローバリズムの立場を掲げています。

なぜ外国人全体の受入れ総数が重要な問題かといいますと、大量移民の受入れがグローバリズムの一環であり、外国企業のロビー活動や国際機関の勧告等によって国のルールを変えられ、さらに大量の外国人の移住によって国の人口構成まで大きく変えられてしまうと、もはや日本が日本でなくなってしまう危機感があるためです。

これは欧州などで現に起きていることであり、個別の外国人の良し悪しや、排外主義とは無関係です。

現在、国全体に占める外国人の割合は3.4%に増えていますが、自治体によっては現に10%を超えている地域もあります。

また、国立社会保障・人口問題研究所によれば、2070年には外国人の割合が約11%になるという試算もあります。

外国人受入れが家族帯同で急速に進み、高校授業料、大学の学費までもが一定の要件のもと外国人にも支給され、子どもたちの教育現場でも日本語は十分に通用しなくなるのではないかなど、不安や不公平感を抱く国民もいます。

人手不足を理由に外国人労働者の受入れを希望する業界や企業もありますが、これは個別最適の話であり、個々の業界や企業の利益にかなっていても、全体最適、つまり国全体の観点で見ると、人口構成、言語、文化、治安、社会保障の負担などの点で、極めて慎重な検討を有する問題です。

一旦、移民国家にしてしまうと、簡単には元に戻りません。

無制限に外国人の受入れ数を増やすことで、日本の人口構成が大きく変わることにつき、どのような問題意識を持っていますか。

法務大臣にお尋ねします。

今回の改正案における手数料引上げについては、出入国在留基本計画や出入国在留管理政策懇談会の会合等に基づき、遅くとも前政権の時から法務省において準備してきた面もあると思います。

他方、今回の法案提出にあたり、高市政権として特に追加修正するなど、総理や大臣の意向を強く反映させた部分があればお知りください。

法務大臣にお尋ねします。

今回の法改正では、在留資格変更や更新の許可に係る手数料を引き上げますが、同時に、経済的困難その他特別の理由により法務大臣が手数料を減額または免除することができる規定を創設しています。

これは今までなかった規定ですが、現行法の下でも許可手数料を減額または免除している事実があると聞いています。

その事実関係と法的根拠を合わせて法務大臣にお尋ねします。

公的な手数料の減免は、国民に対してすら認められていないものが多いです。

経済的困難を理由として外国人が支払う手数料の減額や免除を認めることは、貧困者、放浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となる恐れのあるものを上陸拒否し、永住許可に独立正業要件を要求する入管法の趣旨と矛盾する恐れがあり、外国人の経済的事情にどこまで配慮するのか、国民に納得のいく説明が必要と考えます。

もし生活保護の受給や住民税非課税世帯など一律の基準とすれば、法の趣旨目的に矛盾する恐れがあり、経済条件だけでなく個別具体的な事情も加味するとなると、事務負担や審査の労力が増え、迅速性や効率性を阻害する懸念もあります。

政府は具体的にどのようなものに対し、どのような要件で手数料の減額や免除を想定しているのですか。

また、外交や公用以外にも、免除を行うものとして具体的にどのような事例を想定していますか。

また、経済的困難のみを理由に減額や免除を行うつもりがありますか。

法務大臣にお尋ねします。

今回の改正案では法56条の2第2項に基づき、出入国在留管理庁長官が航空会社に対し、本邦に入らせることが相当でないものに対し、搭乗拒否の通知を行うことが可能になりますが、この相当でないとして搭乗拒否されるものについて、条文上は外国人だけでなく、日本人も含まれているように読めます。

上陸拒否や在留審査などは、もっぱら外国人が対象であることが条文上明記されていますが、今回新設する搭乗拒否通知法56条の2第2項の規定に、日本人も対象にした書き方にしている理由は何ですか。

また、この法改正により自国民の帰国に対しても搭乗拒否をすることがあるのですか。

例えば日本人であっても、政治犯、思想犯など、政府の方針と考えが異なるものや、感染症の罹患者やワクチンの未接種者などに対し、この規定を根拠として搭乗拒否を通知することがありますか。

それとも日本人に対しては、本邦への帰国を拒否することはないのですか。

法務大臣にお尋ねします。

次の世代のためにも日本を移民国家にしてはいけない。

このことを強く求めまして、私からの質問を終わります。

ありがとうございました。

平口洋

平口洋法務大臣。

安達悠司議員にお答え申し上げます。

まず、外国人全体の総数の決定、調整における根拠、及び法務省の権限についてお尋ねがありました。

ご指摘の出入国在留管理基本計画には、政府における外国人材の受入れ方針として、専門的・技術的分野においては積極的に受け入れ、それ以外の分野においては国民的コンセンサスを踏まえつつ検討するということが記載されていますが、外国人の総数を、総合的対応策に基づき、省庁横断的に具体的な調査・検討、将来推計等を行うなどした上で、政府全体で検討することとしています。

法務省としては、小野田担当大臣の下、求められる役割を十分に果たしてまいります。

次に、外国人の受け入れに関する問題意識についてお尋ねがありました。

まず現在においても個々の在留資格について厳格に審査した上で受け入れを行っており、外国人を無制限に受け入れているものではありません。

その上で外国人の受け入れに当たっては、我が国の人口が減少する中で、在留する外国人の増加に伴い、国民の不安感や不公平感に真正面から向き合い、個々の課題に丁寧に取り組んでいくこと。

また、こうした状況下において、政府全体で中長期的かつ多角的観点から、受け入れのあり方の検討を進めることが非常に重要であると考えています。

法務省としては、小野田担当大臣のもと、求められる役割を十分に果たしてまいります。

次に、改正法案について、内閣総理大臣や法務大臣の意向を強く反映させた部分があるかについてお尋ねがありました。

政府部内の検討過程における詳細についてはお答えを差し控えます。

その上で法務省においては、出入国在留管理政策懇談会の議論や総合的対応策の内容等を踏まえ、改正法案を提出したものであります。

次に、在留許可手数料の減額または免除に係る事実関係及び法的根拠についてお尋ねがありました。

入管法上の在留許可は外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、手数料は許可に対する対価としての性格を有するものでございます。

そのため、入管法上、所定の手数料が納付されなければ、在留許可を受けることはできません。

他方、外交または公用の資格については、諸外国との外交友好関係等を維持・発展させることを目的に受け入れるという趣旨や、国際礼譲等を踏まえ、手数料を免除しています。

次に、在留許可手数料の減額または免除の対象者や要件についてお尋ねがありました。

改正法案における経済的困窮その他特別の理由により手数料を減額しまたは免除することが相当であるものは国際令状等により手数料の負担をさせないとするものや、経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、例えば難民認定されたものなど、引き続き在留できるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるものを想定しています。

その上で、減額または免除の具体的な対象者等については、国会の御審議やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいります。

最後に、改正法案第56条の第2項について、日本人も対象にした規定としている理由や、日本人について本法に入らせることが相当でない旨の通知をすることがあるのかについてお尋ねがありました。

まず、日本人には帰国の権利があることから、日本人について本法に入らせることが相当でない旨の通知をすることはありません。

もっとも、外国人が日本人になりすまして、本法に入ることを防止する必要があります。

そこで改正法案第56条の2第2項は、日本人を含む予約者全員について本法に入らせることが相当であるかどうかを通知する規定としたものであります。

金子恭之

金子恭之国土交通大臣。

安達悠司議員から外国人観光客の受入れ目標についてお尋ねがございました。

本年3月に閣議決定された第5次観光立国推進基本計画においては、訪日外国人旅行者数についてコロナ後の回復状況なども踏まえ、オーバーツーリズムの未然防止や抑制にしっかりと取り組んだ上で、従来の政府方針と同様に、2030年に6000万人とすることを目標として定めたところでございます。

松本洋平

松本洋平文部科学大臣。

安達議員にお答えをいたします。

外国人留学生の受入れに関する目標についてお尋ねがありました。

大学等における外国人留学生の受入れについては、受入れ機関における在籍管理の一層の徹底等を通じて質の向上を図る視点をより一層重視してまいりたいと考えております。

具体的な目標については、新たに策定することの是非も含め、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策等も踏まえながら、政府全体として議論していくべきことと考えております。

また、御指摘の一般社団法人国立大学協会の目標につきましては、同協会として取りまとめられた提言の中で記載をされているものであり、文部科学省としてその策定に関与したものではございません。

なお、国立大学が国際競争力を培うためには経済安全保障の観点に留意しつつ意欲と能力のある留学生を戦略的に受け入れることにより多様性の中、日本人学生も切磋琢磨して新たな価値を生み出すことが重要であり、これにより我が国の創造的な成長に貢献することができると考えております。

上野賢一郎

上野賢一郎厚生労働大臣。

安達悠司議員の御質問にお答えをいたします。

国内労働者の活用についてお尋ねがありました。

日本経済のさらなる成長に向けて、人手不足など労働供給制約下にある我が国の労働市場の改革を進め、労働供給量を確保することは極めて重要な課題です。

高市内閣としては、賃上げ環境整備に万全を期すとともに、国民の皆様がご活躍いただけるよう、処遇向上に向けた労働生産性向上やリスキリング支援、円滑な労働移動の促進、女性高齢者をはじめとした多様な人材の労働参加の促進に向けた取組を進めてまいります。

小野田紀美

小野田紀美大臣。

安達悠司議員から、外国人の受入れのあり方についてお尋ねがありました。

現状、在留外国人数が増加する中で、中長期的かつ多角的観点から、外国人の受入れの基本的なあり方を検討していくことは、非常に重要な課題であると認識しております。

出入国在留管理庁における基礎的な調査・検討を受け、本年4月以降、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣である私の下で、省庁横断的にさらに具体的な調査・検討等を開始しており、そのために必要な体制の強化も行いました。

本年1月に取りまとめた外国人の受入れ、秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、関係省庁で連携し、社会保障や教育等を含む外国人に係る諸課題を整理しつつ、将来推計等も行いながら、外国人の受入れの基本的な在り方について、政府全体での検討を着実に進めてまいります。

関口昌一

これにて質疑は終了いたしました。

議案第一、投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件。

議案第二、投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件。

議案第三、投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件。

議案第四、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とタジキスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件。

いずれも衆議院送付、以上4件を一括して議題といたします。

まず、委員長の報告を求めます。

里見隆治君。

里見隆治

ただいま議題となりました条約4件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。

セルビア、パラグアイ、ザンビア及びタジキスタンとの各投資協定は、いずれも各国との間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の促進、保護等に関する法的枠組みについて定めるものであります。

委員会におきましては、4件を一括して議題とし、投資協定締結の意義と今後の締結方針の締結交渉の方針、各投資協定の規定内容と投資促進の観点からの有効性、我が国と相手国との関係強化に向けた取組等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。

質疑を終局し討論に入りましたところ、日本共産党の山添委員より4件に反対する旨の意見が述べられました。

ついで順次採決の結果、4件はいずれも多数をもって承認すべきものと決定いたしました。

以上、ご報告申し上げます。

これより4件を一括して採決いたします。

4件の賛否について投票ボタンを押し願います。

まもなく投票を終了いたします。

これにて投票を終了いたします。

投票の結果を報告いたします。

投票総数243、賛成231、反対12、よって4件は承認することに決しました。

里見隆治 (外交防衛委員長) ▶ 動画
里見隆治

日程第5、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案、内閣提出衆議院送付を議題といたします。

まず、委員長の報告を求めます。

農林水産委員長、藤木眞也君。

藤木眞也

ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過と結果をご報告いたします。

本法案は、ランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱の屠殺対象範囲を見直すとともに、輸入禁止品の国内での販売等を禁止する等の措置を講じようとするものです。

委員会におきましては、豚熱等の家畜伝染病の発生状況と対策の効果、水際検疫と店舗等への立ち入り検査の徹底による国内への侵入防止、家畜防疫機関等の確保育成の必要性等について質疑が行われました。

質疑を終局し採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。

なお、二重決議がされております。

以上、ご報告申し上げます。

里見隆治

これより採決をいたします。

法案の賛否について、投票ボタンを押し願います。

まもなく投票を終了いたします。

これにて投票を終了いたします。

投票の結果を報告いたします。

投票総数242、賛成237、反対5。

よって本案は可決されました。

藤木眞也 (農林水産委員長) ▶ 動画
関口昌一

関口昌一(参議院議長)まず、委員長の報告を求めます。

環境委員長、猪口邦子君。

猪口邦子

猪口邦子(環境委員長)ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。

本法律案は、環境省の地方支分部局である地方環境事務所について、同省の所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講じようとするものであります。

委員会におきましては、本法改正の意義及び効果、地方環境局と地方公共団体等との連携のさらなる促進、地方環境局の体制強化及び予算確保の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。

質疑を終局し、採決の結果、本法律案は、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。

なお、本法律案に対し、修正案が提出されております。

以上、ご報告申し上げます。

関口昌一

関口昌一(参議院議長)これより採決をいたします。

本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。

まもなく投票を終了いたします。

これにて投票を終了いたします。

投票の結果を報告いたします。

投票総数241、賛成236、反対5。

よって法案は可決されました。

本日はこれにて散会いたします。

猪口邦子 (環境委員長) ▶ 動画

ご視聴ありがとうございました。