行政監視委員会

参議院 2026-05-18 質疑

概要

衆議院予算委員会において、林芳正総務大臣らが出席し、多岐にわたる課題について答弁しました。主要テーマとして、物価高騰に伴う老人ホーム措置費や官公庁における価格転嫁の改善、政府コンテンツの著作権表示の妥当性、困難を抱える妊娠産婦やシングルマザーへの支援、一時保護児童の教育保障、無縁墳墓の改葬や土葬への対応、東日本大震災の災害援護資金の滞納問題、水俣病患者への福祉サービス、中国への臓器移植ツーリズム、普天間飛行場および辺野古新基地建設、国家情報会議設置法案などが議論されました。政府側は、各分野での実態把握と制度改善に努めるとともに、法的な枠組みや既存の基準に基づいた適切な運用を行う方針を示しました。

発言タイムライン

自民無所属国民公明維新参政共産れいわ社民政府委員長・議長
0分30分1:001:302:002:303:003:30上月良田島麻水野孝竹内真猪瀬直杉本純

発言者(13名)

質疑応答(45件)

養護・経費老人ホームの措置費および施設整備補助の改善
▶ 動画
質問
上月良祐 (自由民主党・無所属の会)
  • 三位一体の改革以降、養護・経費老人ホームの措置費や補助金が適切に改定されておらず、物価高騰の中で運営や賃上げが困難な状況にある
  • 消費税転嫁の不徹底や、建て替え補助の一般財源化による不足などの実態がある
  • 総務省としてどのように対応するのか、大臣の見解を問う
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 地方財源での対応を前提に地方交付税措置などを講じてきた
  • 交付税単価の増額や、自治体への適切な改定要請を行っている
  • 厚生労働省と連携し、都道府県が単価改定のモデルを示す事業を実施し、横展開を図る
全文
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養護老人ホームというのは、その重要性はあまり分かっている人は少ないんだろうと思います。

どんどん壊れている。

これ、総務省としてどのように対応していかれるのか、大臣の御見解をお聞きしたいと思います。

林芳正(総務大臣)今委員から御指摘がございましたように、この養護・経費老人ホームに係る国庫補助負担金、三位一体の改革におきまして、地方6団体からの提案を踏まえて、国から地方へ税源移譲を前提に、これらを廃止して地方財源で対応すべきと、こういうふうになったわけでございます。

養護老人ホーム、今お話があったように、居宅での生活が困難な高齢者に対する受け皿として重要な役割を果たすと、そういうふうに認識をしておりますので、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。

官公庁における価格転嫁の状況と対策
▶ 動画
質問
上月良祐 (自由民主党・無所属の会)
  • 中小企業庁の調査で、官公庁の価格転嫁率が低下傾向にある
  • 経済産業省としてこの状況をどう考えているか問う
答弁
経済産業副大臣
  • 官公庁の価格転嫁率が微減していることを認識している
  • 国等の契約の基本方針に必要措置を盛り込み、地方自治体へ実施を促している
  • 令和9年度末までに最新の実勢価格を踏まえた予定価格の作成や基準改定を目指す
全文
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これ、中小企業庁が年に2回、3月、9月調査をしてくれています。

これ、中小企業庁としてはどんなふうに考えてらっしゃるか教えてください。

はい。

いずれにしても、環境省と連携して、適正価格の転嫁、取引適正化に取り組んでまいります。

地方創生臨時交付金(重点支援交付金)による物価対応
▶ 動画
質問
上月良祐 (自由民主党・無所属の会)
  • 物価対応に充てた事例が極めて少なく、請負業者の賃金上昇等への対応が不十分である
  • 大臣はこの状況をどう評価し、どう対応するのか問う
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 価格転嫁を推進し、事業者が賃上げできる環境整備が重要であると認識している
  • 活用事例が少ないという実感があり、一層活用すべきと考えている
  • 首長や財政担当者への働きかけや、有効な取組事例の周知を図る
全文
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で、その次の質問でありますが、地方創生臨時交付金、重点支援交付金があります。

このことについてですね、これ大臣どんなふうに評価分析されて、どういうふうにご対応していくつもりか教えてください。

林総務大臣。

我々としては、会議、面会等々、あらゆる機会を通じて、自治体の首長、そして財政担当者等に働きかけるとともに、有効な取組事例の周知、これをしっかりと図ってまいりたいと考えております。

普通交付税における価格転嫁分の算定方法
▶ 動画
質問
上月良祐 (自由民主党・無所属の会)
  • 交付税の算定において、単に制度を導入しているだけでなく、実際に適用され財政需要があるところに適切に配分すべきである
  • 総務省の考え方を問う
答弁
総務省自治財政局長
  • 地域経済創造事業費に価格転嫁分を創設し、1000億円程度を算定予定である
  • 制度の導入に加え、実際に適用され実効的な価格転嫁につながった場合に算定に反映する方向で検討している
全文
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交付税で今回、結構コペペティション的な対応をしていただいていて、前はトップランナー方式で削ったら交付税を増やしますみたいなことをやってたんですが、今回はきちんとした発注をしたら、価格転嫁分ということで配りますということになってます。

林芳正大臣。

お答えいたします。

算定方法の詳細につきましては、今後取りまとめられます調査の結果を踏まえながら、今年夏の概算決定に向けまして検討を進めてまいりたいと考えております。

地方支分部局や独立行政法人等における適切な発注と予算措置
▶ 動画
質問
上月良祐 (自由民主党・無所属の会)
  • 地方の支分部局や独法、国立大学法人等では効率化目標などの制約があり、適切な予算措置と発注が行われにくい実態がある
  • 財務省としてどのように考えるか問う
答弁
中山次長
  • 府省庁等申し合わせに基づき、低入札価格調査基準の見直しなどの取組を地方支分部局や独法へ要請している
  • 運営費交付金の算定において物価動向を適切に反映し、必要な予算を措置している
全文
質問・答弁の全文を表示

それから山本次長おいでいただいてますので、ぜひちょっとお聞きしたいことがあります。

財務省中山次長。

お答えします。

引き続き、関係省庁と連携しつつ、予算執行の両面から、地方支部局や独法等における適切な価格転嫁を進めてまいりたいと考えております。

低入札価格調査基準の他業種への拡大
▶ 動画
質問
上月良祐 (自由民主党・無所属の会)
  • ビルメンテナンス・警備業の基準引き上げは評価するが、依然として赤字水準である
  • 建築・土木のようにデータに基づき、他業種にも的確に基準を広げるべきではないか、財務省の考えを問う
答弁
中山次長
  • 客観的なデータに基づき、所管官庁が適切な積算基準を整備することが重要と考えている
  • 印刷等の他業種についても、所管官庁による適切な積算基準の整備に積極的に協力し取り組む
全文
質問・答弁の全文を表示

もう一つ、中山次長に。

財務省中山次長。

低入札価格調査基準の作成に当たりましては、適切な価格転嫁を推進するため、各業種の所管官庁において、業務の内容を踏まえつつ、客観的なデータに基づき、適切な積算基準などを整備することが重要と考えております。

財務省といたしましても、各業種の所管官庁における検討に積極的に協力するなど、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

行政評価のテーマ選定基準
▶ 動画
質問
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)

- 行政評価のテーマ選定において、これまでどのような基準で決定してきたか

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 行政運営改善調査のテーマについて、フォローアップを除いた範囲で回答する(※具体的な基準への言及はなく、回答を切り上げている)

全文
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こうした努力を続けてこられた総務省、それから職員の方々に深い敬意の気持ちをお伝えしたいと思うんですが、この政策評価、行政評価のテーマ設定について伺いたいと思います。

フォローアップはいいですので、行政評価のテーマの選定につきまして、これまで総務省はどのような基準をもとに決定してきたのか、林総務大臣。

林芳正大臣、総務省が実施する行政運営改善調査のテーマでございますが、また、フォローアップはよろしいということでしたので、とりあえずそこで切らせていただきます。

困難を抱える妊娠産婦への支援と周知
質問
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)

- 困難を抱える妊娠産婦への相談窓口などの存在を、今後どのように政策に生かし、周知していくか

答弁
政府参考人
  • 「思いがけない妊娠の相談窓口サイト」を開設し、SNS広告やQRコード付きカードの配布等で周知を強化する
  • 市町村の連携事例を収集し、担当者へ情報提供することで相互理解を図る
全文
質問・答弁の全文を表示

次に行政運営改善調査の結果の中の1つに、困難を抱える妊娠産婦の支援に関する調査があります。

これについて、子課長の担当者の方、伺いたいと思うんですが、私も子どもを日本で産んだときに、こうした相談員がいらっしゃるということを知る、どのように今後政策に生かしていくかお答えいただきたいと思います。

困難を抱える妊娠産婦に対して、妊娠SOS相談窓口や生徒健康の相談センター事業、妊産婦等生活援助事業を活用した相談窓口等の相談支援機関の存在や、その役割を周知することは、円滑に必要な支援を提供するため、非常に重要であると認識してございます。

そのため、子ども家庭庁では、様々な困難を抱える女性が妊娠・葛藤を相談できる全国の相談窓口を簡便に検索できる形でまとめた「思いがけない妊娠の相談窓口サイト」を本年3月に開設したところでございます。

また、こうした相談窓口を支援が必要な女性にしっかりと周知できるよう、妊娠の悩み相談広報強化事業を創設し、今年度中にSNSやインターネットを活用した広告の掲出、サイトのQRコードを掲載したカードの作成と全国配布、ショート動画等の広報物の作成等を実施し、相談窓口の周知を強化するほか、相談窓口と市町村の連携が充実している事例や、市町村が広報周知や相談体制を強化した事例を収集した上で、各市町村の担当者や相談窓口に対し、情報提供を行うことにより、相互理解を図ることとしております。

政府SNS動画の著作権表示(Cマーク)の妥当性
▶ 動画
質問
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)

- 首相官邸SNS等の動画にCマーク(著作権表示)を付している理由と妥当性は何か

答弁
佐藤内閣官房副長官
  • 著作権は創作時に自動発生するが、Cマークを付すことで出典記載の手間を省き、円滑な利用を促す目的がある
  • 情報共有や批判的検証を制限する意図はなく、適切かつ円滑な利用に向け改善に取り組む
全文
質問・答弁の全文を表示

質疑通告8番にさせていただきたいというふうに思うんですが、このテーマはですね、政府が広報の一環として発信しておられるSNSに関しまして、最近、著作権マークが設定されているものと、されていないものがあるということで、国民の中に疑問や、これをもっと理解したいという声が高まっているように感じます。

今日は副長官にお越しいただいているというふうに思うんですが、まずこのCマーク、著作権が設定されているこの理由、それから妥当性について伺いたいと思います。

一般に著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するものとされておりますが、そこで内閣官房が作成し、首相官邸ホームページや首相官邸SNS等において公開している動画コンテンツ等についても、いわゆるCマーク等の表示による著作権を示しているところであります。

出典の記載については利用者の手間を要することとなりますので、動画利用の際の出典記載に変えて、円滑な利用に資することなどを目的として、以前より御指摘のCマーク等を付してきていると、そういったことがございます。

このため、当該表示に、国民の皆様による情報共有や批判的検証を制限するといった意図は当然ございませんし、むしろ、出典記載の手間を省くことにより、円滑なご利用を促すものでございます。

政府の発信するコンテンツが、国民の皆様にも適切かつ円滑にご利用いただけるよう、今後も改善に取り組んでまいります。

政府コンテンツの著作権法第13条(権利の目的とならないもの)への該当性
▶ 動画
質問
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)

- 首相官邸SNS等のコンテンツは、著作権法第13条第2号(国等が発する告示・訓令等)に該当し、著作権の目的とならないのではないか

答弁
佐藤内閣官房副長官

- 首相官邸ホームページやSNSで発信している動画コンテンツ等は、同条に規定されるものには該当しないと考えている

全文
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田島麻衣子(立憲民主・無所属)批判的な表明というものを抑える意図というのはないというふうにご答弁いただきましたが、著作権法第13条では、この目的となることができないことと挙げまして、第2号、国、省略しますが、発する告示、訓令、通達、その他、これらに類するものというのは、著作権法以外ということが書かれていますが、これには当たらないということでしょうか。

そして、この同法第13条第2号において、権利の目的とならないものとして、少し長いですが、国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、または地方独立行政法人が発する国事、訓令、通達その他のこれらに類するものが規定されておりますが、一般的には首相官邸ホームページや首相官邸SNSで掲載発信している動画コンテンツ等は、このいずれにも該当しないものと考えております。

政府コンテンツの著作権侵害を理由とした削除の可能性
▶ 動画
質問
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)

- 政府が著作権侵害を理由に、国民が利用している素材を削除する心配はないか

答弁
原内閣審議官
  • Cマークは円滑な利用を促すためのものであり、情報共有や批判的検証を制限する意図はない
  • 著作権を理由に削除する意図はなく、削除されない
全文
質問・答弁の全文を表示

著作権法の例外規定に当たらないというご答弁をいただきましたが、例えばNHKさんはですね、著作権侵害を理由に申し立てるだけで削除をしているということは、もう事実としてあるというふうに感じるんですけれども、例えば政府がですね、著作権を侵害されたということを理由に、今、公開されていて、国民の皆さんが使っているような素材というのを削除する、このような心配はないということでよろしいですか。

質問は、削除されるといったような心配というのは抱く必要はないですね。

削除されるといったようなことはないですよね。

著作権を理由に削除をするというようなことというのは、心配する必要はないですよね。

意図はないと言われたので、削除されないということでよろしいですか。

先ほどの副長官からも御答弁申し上げましたけれども、このCマークにつきましては、出典を記載する場合については利用者の手間を要することとなることから、動画利用の際の出典記載を簡略化し、円滑な利用に資することなどを目的として以前より付しているものでございます。

このため、当該表示に国民の皆様による情報共有や批判的検証を制限するといった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより、円滑な利用を促すものでございます。

繰り返しになって恐縮でございますけれども、このCマークを付していることによりまして、当該表示によって、国民の皆様による情報共有や批判的検証を我々として制限する、そういった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより、円滑な利用を促すものと考えております。

繰り返しになって恐縮でございますけれども、国民の皆様による情報共有ですとか、批判的な検証、そういったものを、我々として、政府としまして、制限するといった意図で、こういったCマークをつけているものではございません。

そういう意図はございません。

おっしゃるとおりでございます。

交通事故で胎児に障害が生じた場合の処罰規定
▶ 動画
質問
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)

- 妊娠中の女性が交通事故に遭い胎児が障害を負った場合、現行法上の処罰規定はどうなっているか

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 刑法等では一般に胎児は母体の一部と解されるため、胎児に障害が生じた場合は母体に被害が生じたものと捉えられる

全文
質問・答弁の全文を表示

担当副大臣に伺いたいと思うんですけれど、現在、妊娠中の女性が交通事故で亡くなった場合、この胎児が負った障害に対して、現行法上では処罰規定というのは、どのようになっているんでしょうか。

刑法等におきましては、一般に胎児は人そのものではなく、母体の一部を構成するものと解されております。

従いまして、母体に対する有権力の行使によりまして胎児に障害結果が生じた場合には、胎児ではなく母体に被害が生じたものと捉えられているというふうに承知をしております。

自動車事故で出生前に障害を負った被害者への支援
▶ 動画
質問
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)

- 自動車事故により出生前に障害を負った当事者や家族への支援体制はどうなっているか

答弁
石原物流自動車局長
  • 自賠責保険による保険金支払や被害者支援事業を実施している
  • 障害程度に応じた介護料支給や、自動車事故対策機構による訪問支援、交通遺児への生活資金貸付や給付金支給を行っている
全文
質問・答弁の全文を表示

母体の一部ということで特別な処罰ということはないということなんですが、現在もこの赤ちゃん、重度障害で意識不明のままだということで、このお子さんが将来どのような人生を歩んでいくか、それに対する支援、またご家族のご負担に対する支援ということ、これは我々しっかりとやっていく必要があるというふうに思うんですよね。

次の質問ですけれども、この当事者や家族への支援体制のあり方について、国の考え方を教えてください。

自動車事故による事故被害者に対しましては、自賠責保険制度により、人身損害に対して保険金が支払われるほか、被害者支援事業を実施しているところでございます。

自動車事故により出生前に障害を負った被害者への支援についても、出生後の被害者と同様でありまして、障害の程度に応じて介護用品の購入や介護サービスに充てる介護料の支給や、独立行政法人自動車事故対策機構による訪問支援などを実施しております。

その場合、小学校から中学校卒業までの生活資金の無利子貸付を受けることや、公益財団法人交通遺児等育成基金から学業等への支援として、育成給付金の支給を受けることが可能となっております。

自動車事故被害者支援の周知徹底
▶ 動画
質問
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)

- 支援制度を当事者が十分に理解できていないため、プッシュ型の支援と周知徹底に努めてほしい

答弁
石原物流自動車局長

- 当事者の気持ちに寄り添い、プッシュ型の支援に努めたい

全文
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この週末も地元に帰っていろいろな方と話をしたんですが、今、説明していただいたようなことを必ずしも関係者お一人お一人が理解されているわけではなくて、やっぱり当事者の方々というのはもういっぱいいっぱいだと思うんですよね。

こうした場合にも、私は先ほど困難を抱える妊婦さんの話でもしましたが、国のプッシュ型の支援ということ、それから周知徹底が大事であるというふうに思うんです。

ちょっと答弁いただきたいんですが、周知徹底に努めてまいるというお言葉をいただけますでしょうか。

当事者の気持ちにもなってしっかりとプッシュ型の支援をよろしくお願いしたいというふうに思います。

シングルマザー向け支援の所得算定方法
▶ 動画
質問
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)

- シングルマザーへの支援において、同居親族を含めて世帯として所得審査を行う現状を再考すべきではないか

答弁
政府参考人
  • 扶養義務者がいる場合はその事情を踏まえるのが適当という考えで現行制限を設けている
  • ただし、客観的な証明があれば同居していても生計を異にするとみなすなど、実態に即した認定を可能としている
全文
質問・答弁の全文を表示

この所得の算定方法として、世帯としてカウントするシングルマザーの場合にも、生計を同じくする世帯として審査をするということについて、これ少し考え直す必要があるんではないでしょうか。

このため、受給者と生計を同じくする一定以上の所得を有する扶養義務者がいらっしゃる場合には、当該事情を踏まえた支援をすることが適当であるという考え方に基づいて、現行所得制限を設けておるものでございます。

一方で、お尋ねのケースを含め、同居していても生計を異にするという事実について、客観的な証明がある場合には、生計同一関係にないとみなすことを可能とするなど、個々の実態に即した認定も可能としております。

シングルマザーの「生計を異にする」証明方法
▶ 動画
質問
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)

- シングルマザーが「生計を異にする」ことを証明するために、具体的にどのような書類を提出すればよいか

答弁
現下審議官

- 税法上の扶養親族の状況、住民票の分離、公共料金の支払い、健康保険の扶養状況、家賃の第三者契約などを総合的に勘案して認定する

全文
質問・答弁の全文を表示

生計を異にする証明があった場合とおっしゃいましたが、具体的にシングルマザーはどのようなものを出せば、それが証明されるようになりますか。

生計を異にするかどうかの判断につきましては、例えば受給資格者が生計を異にする客観的な証明として、税法上の扶養親族、住民票の分離、公共料金、生活の共用部分、健康保険の扶養、家賃の第三者を介した契約などが考えられておりまして、個々の実態に即して総合的に勘案し認定しているところでございます。

クマスプレーの購入判断基準と性能基準の策定
▶ 動画
質問
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)

- 粗悪品が多く判断が困難なため、国民がクマスプレーを購入する際の科学的な判断基準はどうあるべきか

答弁
青山環境副大臣
  • 噴射距離5メートル以上、噴射時間8秒以上、重量300g前後、十分な唐辛子成分を含むことなどの基準を検討中である
  • 専門家の意見を聞きながら早期に基準をまとめ、消費者庁と連携して周知したい
全文
質問・答弁の全文を表示

この観点から、クマスプレーについて伺いたいんですが、これ、いろいろな品質のものがたくさん今、ネットでも出てまして、我々素人には、何が一体、本当にクマを現場で撃退できるスプレーなのかということの判断が非常につきづらいと思います。

唐辛子成分のこのカプサイシン、これがどのくらい入っていればいいのか、飛ぶ距離はどのくらいなのか、持続して噴射できる時間はどのくらいなのか、こういったこと何もわからない中で、みんな「いいね」がついている数を頼りに買うという状況は、やはりもっともっと科学的なエビデンスがあった上で購入していくことの方が健全であるというふうに思うんですよね。

こうした観点から環境副大臣に伺いたいと思いますけれど、国民はどのようなものを判断基準に、このクマスプレーというものを購入すればいいんでしょうか。

その中にこのスプレーの基準をどうするかということも盛り込まれていますので、今実は作っている途中、基準を作っている途中なんですけれども、まず成分で言えば唐辛子、委員御指摘の唐辛子が十分含まれていれば、今までの生還例から考えても効果はあります。

問題はむしろその後で、噴射距離は5メートルは最低ないと、熊がもしスピードを上げて迫ってくれば、一番速い熊ですと50キロ以上のスピードですから、ウサイン・ボルトで40何キロですから、だからあっという間に目の前に迫ってきてしまうので、どんなに短くても5メートル以上はないといけないと、今のところ環境省としては考えております。

それから噴射できる時間も最低8秒はないと、熊の目や鼻に十分な効果を与えることができません。

それからこのスプレー缶というのは、あえて言えばご高齢の方から子どもたちに至るまで持つことができなきゃいけないので、いたずらに大きい、重いと持つことができませんから、だいたいおおむね300グラム前後に抑えなきゃいけません。

こういう環境省が今仮に考えていることで、本当に正しいかどうかということを実際、政官令なども照らし合わせて専門意見を聞きながら、とにかく1日も早く基準がまとまるようにして、その後は消費者庁と連携をして、それがちゃんと皆さんの手に行き当たるようにしたいと考えております。

子どものオンラインゲーム利用規制と環境整備
質問
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)

- 子どものオンラインゲーム利用について、保護者の不安を解消するための規制や対策はどうなっているか

答弁
経済産業副大臣
  • 業界団体が保護者と子どものルール作りを促す機能導入やガイドライン(安心・安全宣言)の周知を進めており、国はそれを支援する
  • 子ども家庭庁では有識者会議にて、プラットフォーム事業者の役割分担や規制のあり方について議論を進めている
全文
質問・答弁の全文を表示

次に質疑通告5番、子どものオンラインゲームの利用と規制について伺いたいと思います。

で、確かにオンラインゲームするということは、将来天才的なオンラインのプログラマーやゲーマーが生まれるかもしれないということがある一方で、本当にこれをやらせていて大丈夫なのかっていう心配っていうのは、この子どもたちの親御さんたち、保護者の皆さんたちの心配というのはあるというふうに思うんですよね。

未成年者がオンラインゲームを利用する場合については、まずは、利用時間や利用方法など、ルールについて、未成年者が保護者と相談して主体的に作ることを促す取り組みや、決められたルールを保護者が管理するための機能の導入などが、業界によって進められているものと承知しております。

その上で、業界において、オンラインゲーム安心・安全宣言が作成されており、経済産業省としては、国がガイドラインを一律に策定するのではなく、業界団体が作成したガイドラインの周知徹底を通じて、安全なゲーム利用の環境を整えていきたいと考えております。

子ども家庭庁としては本年1月に設置した有識者会議において、青少年が年齢や発達段階に応じて安全に安心してインターネットを利用できるよう、現行において義務が課されている携帯電話事業者と、それ以外のSNSやゲームなどのプラットフォーム事業者を含むステークホルダーが、青少年の保護について具体的な方策を講じるよう、事業者の役割分担のリバランスを図ることなどの規制のあり方などについて議論を進めております。

選挙期間中のネット広告における候補者情報の掲載
▶ 動画
質問
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)

- 政党等のネット広告の冒頭に候補者の写真・名前・選挙区を掲載することは、公職選挙法上許されるのか

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 候補者本人の有料ネット広告は禁止されているが、政党等が自社サイトに直接リンクした有料広告を掲載することは認められている

全文
質問・答弁の全文を表示

合法的に許されているものは、選挙期間中というのは、政党に類するもののネット広告というのは許されているものの、広告というのは本人が出てはいけないということであるという趣旨として私は理解しているんですけれど、今、選挙期間中に県連、総支部、連合会の県連の主催のネット広告の一番最初の部分に、候補者が名前と選挙区を言うという写真を入れたものがあったということが指摘されているんですが、これを総務省に伺いたいと思いますが、公職選挙法上、こうしたことは許されるんでしょうか。

これによりまして、候補者については、同条第1項から第3項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されております。

一方、政党などについては、同条第4項において、第2項及び第3項の規定に関わらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められているところでございます。

一時保護中の児童の教育保障責任
▶ 動画
質問
水野孝一 (国民民主党・新緑風会)

- 一時保護中の児童について、最終的に誰が学びを保障する責任を負うのか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 学校教育法に基づき、保護者(または未成年後見人)が9年の普通教育を受けさせる義務を負う
  • 児童福祉法に基づき、児童相談所長は児童の福祉のため必要な措置を講じることができ、学習機会の確保に努める
  • 子ども家庭庁として、人件費や交通費、学習環境整備などの費用補助を行っている
全文
質問・答弁の全文を表示

続いてその学びの責任について伺います。

一方で現場からは、誰が最終的に学びを保障するのかと。

林芳正教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。

引き続き関係省庁と連携しながら、一時保護中の子どもの学習機会が十分確保されるようにしっかりと取り組んでまいります。

一時保護中の児童の教育を受ける権利と保障責任
▶ 動画
質問
水野孝一 (国民民主党・新緑風会)

- 学校側の消極的な姿勢で学びが止まっている実態がある中、一時保護中の児童の教育を受ける権利と、国・自治体の保障責任をどう捉えているか

答弁
中村
  • 児童虐待防止法に基づき、国および地方公共団体は十分な教育が受けられるよう必要な施策を講じる義務がある
  • 文科省として、児童相談所・教育委員会・学校の連携や、適切な情報引き継ぎの重要性を示している
  • 周知徹底により、適切な教育が受けられるよう取り組む
全文
質問・答弁の全文を表示

それでは文部科学省中村副大臣にお伺いをしたいと思います。

個々様々な事情はありますけれども、一時保護中の児童の教育を受ける権利と、国や自治体の学びを保障する責任について、どのように捉えているのか、見解を伺います。

中村副大臣一時保護が行われている児童生徒であっても、学習機会が確保されることは重要でありまして、児童虐待の防止等に関する法律においても、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童が、その年齢及び能力に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等、必要な施策を講じなければならないとされているところです。

文部科学大臣においては、こういった様々な考え方の周知徹底に努めることにより、一時保護が行われている児童生徒が、学校等において適切な教育が受けられるように取り組んでまいります。

盛土規制法の運用状況と今後の課題
質問
竹内真二 (公明党)

- 令和7年度から本格運用が開始されている盛土規制法について、これまでの運用状況と今後の課題についての見解を伺いたい

答弁
服部
  • 令和8年4月時点でほぼ全ての都道府県等で規制区域の指定が完了し、本格運用が開始された
  • 許可申請件数は令和6年度に約400件であり、今後本格的に増加すると見込んでいる
  • 基礎調査の実態を踏まえ、不法危険盛土等の安全対策が進むよう、引き続き円滑な運用を支援する
全文
質問・答弁の全文を表示

そして最後になりますが、盛土規制法全体の運用状況についても伺います。

盛土規制法は、令和5年の施行後、経過措置期間を経て、令和7年度から先ほども言いましたように本格運用始まっておりますが、この規制区域指定や許可制度の運用が各地で開始をされております。

これまでの盛土規制法の運用状況、そして今後の課題について改めて見解を伺いたいと思います。

令和5年5月の盛土規制法の施行以降、令和7年4月時点では法の規制区域を指定していたのは約半数の都道府県等でございましたが、都道府県等の対応が進んだ結果、令和8年4月時点ではほぼ全ての都道府県等において規制区域の指定が完了し、全国において本格的な運用が開始をされたところでございます。

許可申請件数については、約2割の都道府県等において運用が開始をされた令和6年度では約400件となっており、今後本格的に増加をしていくものと考えてございます。

既存盛土等に対しては盛土規制法に基づく基礎調査が都道府県等において実施されているところであり、実態を踏まえ、不法危険盛土等に対する安全対策が進むよう取り組んでまいります。

国土交通省としては盛土等の災害から国民の安全安心を確保することが重要であり、引き続き盛土規制法の円滑な運用が図られるよう支援をしてまいります。

電子署名基盤(HPKI)とデジタル資格者証の連携
▶ 動画
質問
猪瀬直樹 (日本維新の会)
  • 電子処方箋等で利用されているHPKI(ヘルスケアパブリックキーインフラストラクチャー)の具体的な仕組みは何か
  • デジタル資格者証を使う予定や連携する予定はあるか
答弁
栗原
  • HPKIは国家資格保有情報を含む電子証明書を用いて認証や電子署名を付与する仕組みである
  • デジタル資格者証には電子署名機能がないため現状はHPKIを活用しているが、動向を注視し基盤の改善を図りたい
全文
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最後になりますが、栗原政務官に伺いますけれども、電子処方箋、電子カルテを記載する際に、医師等の電子署名が必要になりますけれども、この電子署名に、HPKI、ヘルスケアパブリックキーインフラストラクチャー、HPKI認証基盤が利用されていると聞いてますけれども、これは具体的にどのような仕組みなんでしょうか。

デジタル資格者証を使う予定や連携する予定はありますでしょうか。

HPKIは医師、そして歯科医師、薬剤師など保健医療福祉分野の国家資格保有情報を含んだ電子証明書を用いて利用者の認証や電子証明の付与を可能とする仕組みでございます。

例えば紙の処方箋では医師の記名押印、ご指摘のデジタル資格者証には、電子署名機能はないと承知をしております。

電子処方箋等では、医師等の電子署名が必要となることから、HPKIが併せて活用されているところでございまして、デジタル資格者証の動向も注視しつつ、今後とも電子署名基盤の改善を図ってまいりたいと、そのように考えております。

無縁改葬の実態調査と支援
質問
杉本純子 (参政党)
  • 無縁改葬に関する現状把握の実態調査が行われているか
  • 実施されていない場合、その必要性をどう考えるか
答弁
榊原審議官
  • 総務省による公営墓地の無縁墳墓調査の結果を踏まえ、令和6年度に厚生労働科学研究で公営・一部民営墓地の調査を実施した
  • 令和7年には縁故者情報の事前把握の有効性や、墓石の取扱いに関する考え方を自治体に周知した
全文
質問・答弁の全文を表示

無縁改葬に関して日本の現状把握として実態調査はされていますでしょうか。

またされていないとするならば、実施の必要性についてどうお考えかお聞かせください。

令和4年から令和5年にかけて総務省において墓地行政に関する調査として公営墓地における無縁墳墓の調査が行われ、その中で縁故者に係る情報を事前に把握している事例を整理し提供する。

これを受けまして、令和6年度、厚生労働科学研究において、公営墓地及び一定の民営墓地を対象に、縁故者に係る情報を事前に把握している事例や、無縁改葬後の墓石の取扱い等について調査を行いました。

この結果も踏まえまして、令和7年には各自治体に対して、無縁墳墓発生抑制のためには、墓地使用者以外の縁故者に係る情報を事前に把握しておく等の取組が有効であること等を周知するとともに、無縁改葬後の墓石の取扱いについて、関係省庁と協議の上、その考え方を整理して周知したところでございます。

公営墓地の無縁墳墓解消の現状と課題
▶ 動画
質問
杉本純子 (参政党)
  • 総務省の調査に無縁改葬に関する内容が含まれていたか
  • 無縁墳墓解消におけるハードル(課題)をどう認識しているか
答弁
菅原行政評価局長
  • 調査に無縁改葬の内容は含まれており、平成28〜令和2年度に改葬・撤去に着手した市町村は6.1%に留まっている
  • 課題として、縁故者調査の範囲・周期の不明確さや、改葬後の墓石の取り扱いの不透明さが挙げられている
全文
質問・答弁の全文を表示

この調査に無縁改葬に関する内容は入っていましたでしょうか。

また同問題に関して無縁墳墓の解消の中でハードルとなっていることはないかという点につきましても、併せて認識をお聞かせください。

ご指摘の調査は人口減少社会の進展や家族形態の多様化等に伴い、管理する者がいなくなった墳墓等が増加し、十分な管理がなされていないことによる支障が懸念されることから、公営墓地における無縁墳墓等の発生状況や、その解消のための課題を調査したものです。

無縁墳墓を解消するためには、埋葬された骨壺を他の合葬墓等に移す改葬をした上で、残された墓石を撤去する必要がございまして、本調査においても無縁改葬に係る内容が含まれてございます。

本調査の結果、公営墓地、納骨堂を有する市町村のうち、平成28年度から令和2年度までの5年間に、無縁墳墓等の骨壺の遺骨の移管や墓石の撤去に着手した市町村は、全体の6.1%となってございます。

また、これまで無縁墳墓等を解消した実績がない市町村からは、無縁改葬を行うにあたって必要なプロセスである縁故者調査の範囲や周期が分からないこと、無縁改葬後の墓石の取り扱いが明確にされていないことなどが懸念事項として挙げられたところでございます。

墓地管理に関するアンケートの目的と公開
質問
杉本純子 (参政党)
  • 今年5月に実施された墓地管理に関するアンケートの目的は何か
  • 結果や質問事項、回答全文はどのように公開されるのか
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 外国人が信仰する宗教に沿った土葬墓地の新設に伴う懸念を受け、自治体の実情を調査したものである
  • 現在精査中であり、取りまとめ次第、自治体への周知および公表を行う予定である
全文
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今年5月3日に政府が全国を対象に墓地管理に関する条例の内容と土葬を含む埋葬方式の現状等についてのアンケートを実施されました。

これらアンケートは何を目的としてされたのか、またその結果に関してどのように公開され、特に質問事項や回答の全文が公開されるのかも含めてお聞かせください。

他方で、昨今、外国人が信仰する宗教に沿った土葬墓地の新設をめぐる動きがあり、これについて様々な懸念が示されていることとしています。

これを受けました対応として、本年1月、地方公共団体に墓地経営の許可の事務等における実情の調査を行い、その結果を踏まえ、墓地経営の許可事務等が滞りなく行われる観点から、参考となる他地域の条例を周知するなど、必要な整理検討を行っているところでございます。

調整結果につきましては、現在、精査中でございますが、取りまとめ次第、自治体に周知し、公表する予定でございます。

土葬された無縁墳墓の改葬検討
質問
杉本純子 (参政党)

- 土葬された墳墓が将来的に無縁化する可能性や、その場合の改葬についても検討しているか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 外国人の共生策として土葬の実情調査と整理検討を行っている
  • 無縁墳墓については、縁故者情報の把握や墓石の取扱いについて調査し、自治体へ周知・対応している
全文
質問・答弁の全文を表示

ここでは土葬された墳墓が将来的に無縁化する可能性や、その場合の改葬という問題も含めて検討はされているのでしょうか。

外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策において、土葬について、自治体の実情の調査を行い、調査結果を踏まえて、現在必要な整理検討を行っているところでございます。

無縁墳墓については、総務省の墓地行政に関する調査として、公営墓地における無縁墳墓の調査を受けて、令和6年度厚生労働科学研究において、公営墓地及び一定の民営墓地を対象に、援護者に係る情報を事前に把握している事例や、無縁改葬後の墓石の取扱い等について調査を行いました。

この結果も踏まえまして、令和7年に各自治体に対して無縁墳墓発生抑制のためには、墓地使用者以外の援護者に係る情報を事前に把握しておく等の取組が有効であること等を周知しますとともに、無縁改葬後の墓石の取扱いについて関係省庁と協議の上、その考え方を整理し周知したところでございます。

土葬の実施を可能にする意図の有無
▶ 動画
質問
杉本純子 (参政党)

- 総合的対策に土葬が取り上げられていることは、日本において土葬の実施を可能にしていく意図を含むものか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 自治体の実情調査に基づき、参考となる他地域条例の周知など必要な整理検討を行っている
  • 各自治体において墓地経営の許可事務等が滞りなく行われることが重要と考えており、適切に対応する
全文
質問・答弁の全文を表示

「外国人の受け入れ、秩序ある共生社会実現に関する総合的対策」の1つに土葬が取り上げられているということは、日本において土葬の実施を可能にしていくという意図を含むものなのでしょうか。

お聞かせください。

先ほど、審議官の方から御答弁させていただいたところでございますけれども、「外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対策」の土葬に関する現状と問題点においては、御説明申し上げたところであります。

そういったことを受けた対応といたしまして、地方公共団体に墓地経営の許可の事務等における実情の調査を行い、その結果を踏まえ、参考となる他地域の条例を周知することなど、必要な整理検討を行っているところでございまして、厚生労働省といたしましては、各自治体において、墓地経営の許可事務等が滞りなく行われることが重要であると考えておりまして、こうした対応を進めるとともに、自治体からの相談がございましたら、それに応じるなど適切に対応してまいりたいと考えております。

多文化共生と日本の未来・ルールへの認識
▶ 動画
質問
杉本純子 (参政党)
  • 伝統的な日本の墓文化が変わりつつある中、政府として社会問題をどう捉えているか
  • 多文化共生を推進した場合の日本の未来について、大臣の認識を示してほしい
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 多文化共生推進プランの提示や地方財政措置を行い、法やルールの中で国民と外国人が安全安心に生活できる社会を目指している
  • 令和8年度から日本語指導経費などの特別交付税措置を講じるなど、自治体の施策を支援していく
全文
質問・答弁の全文を表示

家が代々受け継がれ、永続していくとされてきた日本の今までの形が変わりつつある中、政府として、または社会問題としてどう捉えていくのか。

地域の国際化の推進や多文化共生のさらなる推進に向け、取組を進めていきますという日本の今の姿勢と、そうして進めた場合の日本の未来に関して、大臣の認識をぜひお示しください。

総務省におきましては、地方自治体が地域の実情に応じて行う外国人との共生施策に資するよう、地域における多文化共生推進プランを示し、自治体の取組事例の全国的な周知を行うとともに、取組に対する地方財政措置を行ってまいりました。

そして本年1月に、外国人の受け入れ、秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議におきまして、我が国の法やルールの中で国民と外国人の双方が安全安心に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指す観点から、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策が取りまとめられたところでございます。

これを受けまして、総務省では、地方自治体からの要望も踏まえて、地域社会のルール等の習熟や、そのために必要な日本語指導に要する経費等について、令和8年度から特別交付税措置を講ずることとするなど、総合的対応策の下で、地方自治体の施策への支援を行っていくこととしておるところでございます。

東日本大震災における災害援護資金の貸付・滞納状況
質問
岩渕友 (日本共産党)
  • 東日本大震災で貸し付けられた災害援護資金の件数と金額の提示を求める
  • 直近の滞納額および滞納率について回答を求める
答弁
川井審議官
  • 令和6年9月30日時点で貸付総件数は2万9726件、貸付総金額は525億3334万円である
  • 滞納件数は1万25件である
全文
質問・答弁の全文を表示

そこで要望があった災害援護資金について質問をしていきます。

災害援護資金は災害で負傷、住宅や火災が被災した被災者に市町村が最大で350万円を貸し付ける制度です。

県、市は国が3分の2、県が3分の1を負担し、市町村が窓口になって、貸し付けや償還金の回収なども行います。

被災された方々の生活再建に役立っていると同時に、滞納が問題になっています。

東日本大震災で貸し付けられた災害援護資金の件数と金額、直近の滞納額と滞納率について教えてください。

東日本大震災における災害援護資金の状況については、内閣府において被災自治体の協力を得て調査を行っており、直近の令和6年9月30日時点において、貸付の総件数が2万9726件、貸付総金額が525億3334万円。

うち、滞納の件数が1万25件。

滞納の金額

災害援護資金の滞納額増加の原因
▶ 動画
質問
岩渕友 (日本共産党)
  • 宮城県などの事例を挙げ、滞納額や滞納率が高い現状を指摘
  • 滞納額がここまで多い理由と政府の認識を問う
答弁
川井審議官

- 貸付は生活立て直しを目的としているが、経済事情の変化や病気など個々の事情により返済が困難な方がいると認識している

全文
質問・答弁の全文を表示

全体の滞納額は3年間で30億円も増えているんですね。

話を伺った宮城県では約2万4000件に409億円が貸し付けられました。

24年9月末時点の滞納額は仙台市が約33億円で滞納率が36%。

仙台市を除く宮城県全体が28億円超で滞納率は4割にもなるんですね。

滞納額がなぜここまで多いのか、どう認識しているでしょうか。

災害援護資金の貸し付けは、一定の所得額を満たさない世帯に対して、生活の立て直しに資するために行われるものでございまして、貸し付けを受けたあとに、経済事情の変化や病気になられるなど、個々の事情により返済が厳しくなっている方がおられるものと承知しております。

災害援護資金の償還免除要件の緩和
▶ 動画
質問
岩渕友 (日本共産党)
  • 宮城県市長会が償還期限の延長や免除要件の緩和を求めていることを指摘
  • 現行の免除条件が厳しいため、条件を広げるべきではないかと問う
答弁
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)
  • 返済を前提とした制度であり、完済した被災者との公平性の観点から、まずは返済努力をいただくことが原則である
  • 著しい障害や破産、東日本大震災の特例法による無資力要件を満たす場合は免除可能であり、状況に応じて活用してほしい
全文
質問・答弁の全文を表示

宮城県市長会は、期間が経過しても依然として生活困窮の状況から抜け出せず、償還困難な方がいるとして、相当期間の償還期限の延長と、回収困難な事例に対する償還免除の要件緩和を求める決議を、復興大臣宛てに提出をしています。

援護資金の免除制度は特例はありますけれども、死亡、破産、精神、身体への著しい障害等々、条件が厳しくなっているんですね。

これ、免除の条件を広げるべきではないでしょうか。

様々なご事情により返済が困難となっている被災者がいらっしゃることは把握をしてございます。

災害援護資金制度は返済を前提とした貸付制度でございます。

そういう中で、既に返済されている被災者の方も多くいらっしゃるということを踏まえて、まずは返済に向けてご努力をいただくということが原則となってまいります。

その上で、貸付を受けた方が著しい障害を受けた場合や破産手続を開始した場合などの償還免除に加えて、東日本大震災については特例法により一定の無資力要件を満たす場合にも償還免除できることとされております。

いずれにしましても、被災された方の状況に応じてこうした制度をご活用いただきたいと考えておるところでございます。

無資力状態における返済免除の可否
▶ 動画
質問
岩渕友 (日本共産党)

- 返済期限の猶予が行われた経緯に触れ、期限から10年過ぎても無資力状態である場合の免除について問う

答弁
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)
  • 返済前提の制度であることや、完済者との公平性の観点から、直ちに免除を行うことは難しいと考えている
  • 個別の状況に応じて既存の償還免除制度を活用してほしい
全文
質問・答弁の全文を表示

東日本大震災では本来10年の返済期限が13年とされました。

それでも返済できずに昨年返済期限の猶予が行われて、市町村から国への返済も延長できるというふうにされました。

今、無資力状態の免除の話もあったんですけれども、その場合も返済免除なるんだけれども、返済期限から10年過ぎても無資力状態の。

この災害援護資金制度は、先ほども御答弁したとおり返済を前提とした貸し付け制度であること、それから既に返済されている方、完済されている方も含めてそういう方が被災者の中にもいらっしゃいます。

そういった方との公平性の観点から、直ちに免除を行うことは難しいのではないかと考えております。

いずれにしましても、被災された方の個別の状況に応じて償還免除の制度をご活用いただきたいと考えております。

自治体が債権放棄した場合の国による債権免除
▶ 動画
質問
岩渕友 (日本共産党)
  • 自治体が困窮被災者に返済を求める訴訟が相次いでいる現状を指摘
  • 自治体が債権を免除・放棄した場合に、国も自治体への債権を免除する規定を整備すべきではないかと問う
答弁
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)
  • 法律に基づく償還免除(著しい障害、破産、一定の無資力要件)を行った場合は、国への償還も免除される
  • それ以外の要件を満たさない市町村独自の判断による債権放棄については、国の債権免除は難しい
全文
質問・答弁の全文を表示

努力してもね、やっぱり大変だから滞納になっているわけですよね。

返済が免除されても、県、市町村は国への返還を行わなければなりません。

だから自治体が困窮をしている被災者に返済を求めて訴訟が相次いでいます。

全国知事会は、各自治体が貸付金に係る債権を免除または放棄することが適当であると判断する場合には、国においても自治体への債権を免除する規定を整備することを提言しています。

自治体が債権を免除または放棄した場合は、国も自治体への債権を免除するべきではないでしょうか。

この災害援護資金については、貸付を受けた方が著しい障害を受けた場合、破産手続きを開始した場合、あるいは一定の無資力要件を満たす場合にであって、市町村が法律に基づく償還免除を行った場合には、その財源を貸しつけている国への償還も免除することとされているところでございます。

一方で、こうした要件を満たさない場合で、市町村の独自のご判断として債権放棄を行う場合については、国の債権の免除というのは難しいものと考えております。

災害援護資金の債権管理コストの負担
▶ 動画
質問
岩渕友 (日本共産党)
  • 阪神淡路大震災の事例を挙げ、自治体に管理・回収コストの負担が重くのしかかっていることを指摘
  • 管理コストを国が負担すべきではないか、または負担軽減措置が必要ではないかと問う
答弁
田島麻衣子 (立憲民主・無所属)
  • 債権管理は市町村が行う「自治事務」であるため、まずは自治体において適切に対応すべきと考えている
  • ただし、制度運用上の相談があれば丁寧に対応したい
全文
質問・答弁の全文を表示

阪神淡路大震災では兵庫県も関係自治体も返済免除、債権放棄を決定しましたけれども、国の免除はその一部にとどまっていて、自治体の負担が残り続けている状態なんですよね。

自治体には管理や回収の人員やコストの負担も重くのしかかっています。

全国市議会議長会や知事などから、債権回収に向けてかかる経費に助成措置を求める要望が出されています。

これ、管理コストは国が負担するべきじゃないでしょうか。

少なくとも負担軽減のための措置が何らか必要なんじゃないでしょうか。

その上で、この災害援護資金については、市町村において貸し付けを行うことができるとされている自治事務とされております。

再建管理が必要となる業務となりますので、まずは自治体において適切にご対応いただくものと考えておるところでございます。

ただし、国としては自治体から制度運用上のご相談などがあれば、丁寧に対応していきたいと考えております。

水俣病患者の障害福祉サービス継続利用に関する大臣の対応
質問
岩渕友 (日本共産党)
  • 水俣病患者が65歳以降も介護保険ではなく障害者サービスを継続利用できるよう、市長が認めるべきであるとの見解を提示
  • 石原大臣が水俣市長に対し、具体的にどのような伝え方をしたのかを問う
答弁
辻環境副大臣
  • 医療福祉の充実は重要課題と認識しており、金子さんの要望は水俣市の判断事項であると認識している
  • 大臣は要望を市長に伝えたが、後の会見で言及しなかったことは言葉足らずであったとし、事務方を通じて経緯を丁寧に説明している
全文
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一般的な障害者の皆さんは、65になると介護保険の方でそういうサービスを受けると、これは理解するんですよ。

しかしね、水俣病と明らかにそこで被害を受けた障害を持った人が、その一般的な障害者と同じような制度に移管をしていくっていうのは、これはちょっとね、私は。

で、また水俣の場合は特にね、今回石原大臣がね、本来なら大臣に聞かなきゃいけないんだけれど、その金子さんにね、その話を聞いて、水俣市長が特別に認めればね、まあほかの市町村でもそうやって首長が認めれば障害者サービスをそのまま受けられるようになってる制度なんだから、特に水俣の関係においてはね、それをちゃんと認めてね。

金子さんは障害者サービスで引き続きね、訪問入浴介護サービスを受けたいと本人が言ってるんだから、そのまましてあげればいいというのが私の見解。

そしてまた石原さんもそれを聞いてね、大臣も水俣市長にそういうことをお伝えしようというふうに言っただろうけれども、なんかそれが交代したとね。

だから大臣はね、水俣市長にね、どういうことを伝えたのか、どういう言い方したのか。

私だったら、「いやいや市長とあなたね、水俣病で障害を負った人を一般の障害者と同じように介護に移行するということじゃなくて、あなたの考え、決断でそのまま障害者サービスで行けることができるんだから、そうしてあげたら」っていうふうに、私だったらそういうふうに言うんだけれど、どういう言い方したのか教えてください。

あの、環境省としてもですね、水俣病患者、また水俣病の被害者の皆様の多くが高齢期を迎えられる中、水俣病の被害を受けた地域の医療福祉の充実を図ることは重要な課題であると認識しています。

障害福祉サービス及び介護保険サービスについては、各自治体において対実性患者を含む住民全体の福祉の増進を図る観点から、当該制度の在り方を定めていると理解していまして、金子さんのご要望についても水俣市の判断事項であると認識しています。

こうしたことから、大臣はいただいたご要望について、5月1日の記者会見の前に水俣市長にお伝えされたものだと承知しています。

また大臣は5月12日の会見において、5月1日の会見の場において市長にお伝えしたことに言及しなかったことについては、言葉足らずだったと申していまして、そのためその後すぐに事務方を向かわせて、経緯等を丁寧に説明をしています。

事務方からは、その場において大臣の発言が誤解や不安を与えているとの指摘があったとの報告を受けまして、今後とも経緯等を丁寧に説明するよう事務方に指示をしたとお話をされたと承知しています。

水俣地域の地域振興と環境省の取り組み
▶ 動画
質問
大島九州男 (れいわ新選組)
  • 国の責任を認め、小規模な予算ではなく大々的なプロジェクトで水俣を復活させ、利益を被害保障に充てるべきだと主張
  • 環境省内でどのような議論を行っているか問う
答弁
辻環境副大臣
  • 地域振興は重要課題と認識し、地域のニーズに応じた取り組みを進めている
  • 「環境首都水俣創造事業」による約40億円の補助や、国立水俣病総合研究センター、水俣環境アカデミアの設置運営支援などを実施している
全文
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何が言いたいかと、これはね、先生方にもね、ぜひね、ご理解いただきたいのは、水俣病で障害を負った人が、今回65歳になったから、介護保険じゃなくて、そのまま障害サービスで行ったということを見てね、「いやいや、自分も障害者サービスを受けたいのに、じゃあ、それを介護保険で行かない、おら、障害者サービスがいいんだ」って言って、市町村にね、言う人はたまにいるかもしれないけど、水俣病なんだから、ここはね、水俣病って明らかに公害被害者なんだから、そこで受けた障害をしっかりとそのまま障害サービスでね、望んでいる人にそれを提供するってことは必要だと思うので、ぜひね、先生方もそういう後押しをしていただきたいなと。

だから市長がその判断をすればできるってなってるんだし、いろんな諸事情で市町村で認めてそのまま移行してる人もいるんだから、なんでそこが水俣がね、市長がそこまでこだわるのかが私は理解できないと。

これはちょっと決算委員会でも言ったんですけど、結局窒素とかが加害者責任ということで、自分たちの利益からこのいろんな被害のお金を出していかなきゃいけないと。

窒素もなかなか業績が悪いと。

だから窒素に任せるんじゃなくて、裁判で国の責任も十分認められたわけですから、北俣とか水俣地域の地域振興をしっかりやるって言ってる行政はね、年間6000万ぐらいのお金をちまちま出すんではなくてね、もっと大々的なこういうプロジェクトをやって、水俣をもっと復活させるようなことをやって、そこにそういう企業も入れて、その利益を地域に還元する、また被害保障に充てていくぐらいのね、積極的なことを環境省はね、やるべきだと思うんですけど、そこらへん、省内どういう議論をしてるんですか。

水俣病被害者特措法において、政府は地域において事業会社が事業を継続することなどにより、地域の振興及び雇用の確保が図れるように努めるものと規定されています。

地域振興は環境省としても重要な課題であると認識しています。

これを踏まえて環境省としては地域のニーズをお伺いしながら取り組みを進めています。

具体的には地域の幅広い関係者と連携協力しながら、平成24年度に環境首都水俣創造事業を立ち上げ、JNCを含む地域の企業などとの各種のプロジェクトに、これまで約40億円補助するなど、水俣病発生地域における地域の再生、融和、振興に取り組んできている次第でございます。

さらに水俣市に設置した国立水俣病総合研究センターによる水俣病や水銀に関する総合的な調査研究、情報の収集整理研究成果や情報の国内外への提供、また水俣市が環境モデル都市づくり等を通じた地域振興を図るための高等教育研究教育開発拠点施設として開学した水俣環境アカデミアの設置運営に関する支援などの取り組みを実施しているところでございます。

中国への臓器移植ツーリズムの実態調査
質問
北村晴男 (日本保守党)
  • 中国における臓器移植の実態について調査を行っているか
  • 日本人による中国への移植ツーリズムの実態について調査を行っているか
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 網羅的な調査は行っていないが、令和5年に研究班や学会と連携し、海外渡航移植を受けた患者の実態調査を実施した
  • 調査の結果、令和5年3月31日時点で中国で渡航移植を受けた患者は175名であった
全文
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この問題についてまずお聞きしますが、厚労省は最新の中国における臓器移植の実態や日本人による中国への移植ツーリズムの実態について調査を行っているのでしょうか。

中国における臓器移植の実態について、網羅的に調査を行っているわけではございませんが、令和5年に厚生労働科学研究費補助金による研究班や関係学会等と連携し、臓器移植後患者の外来診療を実施している移植実施施設を対象に、中国を含む海外で渡航移植を受けた患者の実態調査を実施したところでございます。

当該調査によりますと、令和5年3月31日時点における移植後の外来通院患者3万1684名のうち、中国で渡航移植を受けた患者は175名でございました。

普天間飛行場の外来機増加への対応
▶ 動画
質問
伊波洋一 (沖縄の風)
  • 普天間飛行場における外来機のジェット戦闘機などの離発着回数増加について政府はどう考えているか
  • 外来機の飛行中止を米軍に働きかけるべきではないか
答弁
宮崎副大臣
  • 航空機運用による騒音等で周辺住民に負担をかけていることは申し訳なく思っている
  • 日米安全保障条約の目的達成のため、住民生活とのバランスを取りつつ必要な運用が行われていると認識している
  • 日米合意を遵守し、影響を最小限にとどめるよう引き続き申し入れを行い、安全確保に協力していく
全文
質問・答弁の全文を表示

防衛副大臣、危険性除去を掲げる日本政府として、普天間飛行場の離発着回数の増加、特に外来機のジェット戦闘機などの増加について、どのように考えているのでしょうか。

外来機の飛行中止を米軍に働きかけるべきではありませんか。

このように普天間飛行場における航空機の運用によって、航空機騒音も含めて、周辺住民の皆様にご負担をかけていることについては、正直に申し訳ないことだと思っております。

我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中で、アメリカ軍は日米安全保障条約の目的を達成するために、周辺地域の安全確保を大前提として、住民生活とのバランスを取りながら、アメリカ軍機の必要な運用を行っているものと認識をしております。

防衛省としましては、アメリカ側との間において、普天間飛行場の航空機の運用に関し、日米間の合意を遵守し、安全面に最大限の配慮をしつつ、周辺地域に与える影響を最小限にとどめるよう、引き続きしっかりと申し入れをして、地域住民の方々の安全確保に向けて、緊密に協力をしてまいりたいと思っております。

しっかり遵守するように申し入れもしていきたいと思っております。

辺野古新基地建設の地盤改良工法の妥当性
▶ 動画
質問
伊波洋一 (沖縄の風)
  • 辺野古大浦湾の海底は起伏が激しく軟弱地盤が堆積しているが、羽田・関空・那覇空港などの実績ある工法で耐震性が確保できるという根拠があるか
  • 有識者の技術検討会において、他空港の海底構造と比較して議論し、お墨付きを得たことがあるか
答弁
奥田審議官
  • 一般的で実績豊富な工法を採用しており、国交省監修の基準に基づき最大70mまで砂杭を打設することで安定性を確保できると結論づけている
  • 技術検討会において、大浦湾の海底地形を前提とした工法の採用や改良範囲について確認を得ている
全文
質問・答弁の全文を表示

政府は辺野古移設新基地建設が条件だと繰り返しますが、辺野古大浦湾の海底には軟弱地盤が広がり、完成の見通しは立っていません。

防衛省は羽田や関空、那覇空港などで実績のある地盤改良工法により、港湾の基準に基づく耐震性も確保できると繰り返しています。

しかし、羽田や関空の埋立区域が比較的均質な地層構造であるのに対し、辺野古大浦湾は配布資料3のように地層埋没谷が何本も走る起伏の激しい海底に軟弱地盤が堆積しています。

大浦湾のB27地点には水面下30メートルから90メートルまで軟弱地盤が堆積しています。

また、那覇空港の埋め立て区域は水深5メートル以下が大半です。

防衛省が相談した有識者の技術検討会では、羽田、関空、那覇空港などと、辺野古大浦湾の埋め立て区域の海底の構造について議論したり、お墨付きをもらったことがありますか。

羽田空港等の多くの海上埋め立て空港でも用いられている一般的で施工実績が豊富な工法が採用されております。

また、本事業における地盤改良等の設計につきましては、大浦湾側の海底地形を前提としまして、国土交通省が監修した基準に基づいて行われており、海面下最大70メートルまで砂杭を打設し、必要な地盤改良をすべて行うことで、構造物等の安定性を十分に確保できると結論が得られていると承知しております。

なお、有識者で構成される技術検討会におきましては、大浦湾側の海底地形を前提として、その地盤改良工法を採用することや、その改良範囲等についてご確認いただいていると承知しております。

辺野古新基地の完成時期と普天間返還の見通し
▶ 動画
質問
伊波洋一 (沖縄の風)
  • 辺野古埋立が実現し、新基地がいつまでに提供できると考えているか
  • 普天間基地の危険性除去(返還)について、沖縄県民はいつまで待てばよいのか
答弁
宮崎副大臣
  • 変更後の計画に基づく工事着手から完了まで9年3ヶ月を要する説明をしている
  • 具体的な返還時期は完成後の部隊移転プロセスを経て決定されるが、提供手続き完了後に早期返還が実現できるよう米軍と連携する
全文
質問・答弁の全文を表示

防衛大臣、辺野古埋立が実現し、新基地がいつまでに提供できると考えているのでしょうか。

普天間返還、普天間基地の危険性の除去について、沖縄県民はいつまで待てばいいのでしょうか。

次に普天間飛行場の返還について、沖縄県民いつまで待てばよいのかというお尋ねでありますが、まず普天間飛行場代替施設建設の事業につきまして、この後期については、変更後の計画に基づく工事に着手してから、工事完了までに9年3ヶ月を要する旨の説明をさせていただいているところでございます。

その上で、普天間飛行場の具体的な返還時期については、完成後における部隊の移転などのプロセスを考慮した上で決定されるものですが、提供手続きの完了後に早期に普天間飛行場の全面返還が実現できるように、引き続きアメリカと緊密に連携をしていきたいと思っております。

大垣警察署事件の問題点
▶ 動画
質問
福島みずほ (社会民主党)

- 大垣警察署事件において具体的に何が問題だったのか

答弁
鈴木審議官
  • 控訴審において原告が主張する事実の多くが認定されたと認識している
  • 個別の情報収集活動について改めて論述することは適切ではない
全文
質問・答弁の全文を表示

じゃあ、大垣警察署事件は具体的に何が問題だったんですか。

本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動ということからの性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において、原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識をしているところでございます。

警察としてお尋ねの判決を重く受け止めているところでありまして、そうした中で大垣署員による個別の情報収集活動について改めて論述をすることは適切ではないと考えていることをご理解いただければと存じます。

大垣警察署事件の問題点(再質問)
▶ 動画
質問
福島みずほ (社会民主党)

- 何が問題だったのか(再度の問いかけ)

答弁
鈴木審議官

- 警察の情報収集活動の性質上、目的や対応を明らかにできなかったが、控訴審で原告の主張する事実の多くが認定されたと認識している

全文
質問・答弁の全文を表示

何が問題だったんですか。

繰り返しになって恐縮でございますけれども、本件の原審及び控訴審におきまして、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において、原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識しているところでございます。

国家情報会議設置法案の内容と制限
▶ 動画
質問
福島みずほ (社会民主党)

- 収集すべき情報や収集してはならない情報の定義、制限、監視体制が法案にないのではないか

答弁
蒲谷内閣審議官
  • 第2条で重要情報活動(安全保障、テロ防止、国政運営に資する情報収集等)を規定している
  • 外国情報活動への対処について規定している
  • 内閣官房に国家情報局を置き、情報の集約などを行う
全文
質問・答弁の全文を表示

で、現在、内閣委員会で国家情報会議設置法案が審議中です。

今の法案、何を収集し何を収集しないか一切ないんですよ。

制限もないんですよ。

監視もないんですよ。

削除もできないんですよ。

問題じゃないですか。

委員のご指摘ございました国家情報会議設置法案でございますけれども、こちら第2条におきまして重要情報活動、これは安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処、その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されております。

また、外国情報活動への対処が、公になっていない情報のうち、その漏洩が重要国政運営に支障を与える恐れがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と。

総合調整などを担う組織として、内閣官房に国家情報局を置くということが規定されておりまして、国家情報会議及び国家情報局におきましては、こうしたそれぞれの所掌事務を遂行するために必要な情報の集約などを行うということになってございます。

国家情報会議設置法案の欠陥と政治的中立性
▶ 動画
質問
福島みずほ (社会民主党)

- 政治的中立義務やプライバシー侵害禁止、位置情報追跡禁止などの具体的な規定がなく、欠陥法案ではないか

答弁
蒲谷内閣審議官
  • 国家情報局の職員には憲法および国家公務員法の服務規定が適用される
  • 公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないと規定されており、これを逸脱してはならない
全文
質問・答弁の全文を表示

こういう規定すらないじゃない。

政治的中立義務もない、何にも書いてありません。

政治的中立性の条文も、プライバシーを侵害してはならないという条文も、さっき言った位置情報を追跡してはならないという条文も、何にもないんですよ。

これは本当に欠陥法案だと思いますがいかがですか。

国家情報局の職員につきましては、憲法及び国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。

憲法第15条第2項におきまして、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。

国家公務員法第96条第1項におきまして、全て職員は国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない。

職務を遂行するに当たりまして、これらの規定を逸脱することがあってはならないということは当然だと考えております。

発言全文

芳賀道也 (行政監視委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 芳賀道也

ただいまから行政監視委員会を開会いたします。

委員の異動について御報告いたします。

去る15日までに、ラサール石井さん、吉井明さん、庵野孝博さん、岩本剛人さん、里見隆司さん、及び金子道人さんが委員を辞任され、その補欠として、福島みずほさん、小川勝美さん、青木愛さん、東野秀樹さん、河村雄大さん、および上野穂太郎さんが選任されました。

理事の補欠選任についてお諮りいたします。

委員の異動に伴い、現在理事が4名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。

理事の選任につきましては、慣例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。

異議ないと認めます。

それでは、理事に麻生慶一郎さん、江島清さん、田島麻衣子さん、及び竹内真二さんを指名いたします。

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官、原則久さんほか27名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。

異議ないと認め、採択を決定いたします。

行政監視、行政評価及び行政に関する苦情に関する調査を議題といたします。

まず、行政評価等プログラムに関する件、行政評価の現状等に関する件及び行政評価監視活動実績の概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。

林芳正 (総務大臣) 3発言 ▶ 動画
答弁者 林芳正

本委員会におかれましては、総務省の行政評価機能をご活用いただきつつ、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を、精力的に行っておられることに対し、深く敬意を表します。

それでは、昨年4月14日の本委員会に対するご報告以降に公表した案件について、ご説明申し上げます。

はじめに、令和6年度政策評価等の実施状況及びこれらの経過の政策への反映状況に関する報告についてご説明いたします。

本件は昨年6月3日に国会に提出し、6月18日に参議院本会議において報告したものです。

令和6年度は政府全体で2409件の政策評価が実施され、その結果が政策の改善見直しに反映されております。

次に、行政運営改善調査等の結果につきまして、リチウムイオン電池等の回収、再資源化に関する調査など8件について、それぞれ関係府省に通知等を行いました。

次に、行政評価局の毎年度の業務運営方針を定めた行政評価等プログラムを本年3月に決定の上、公表いたしました。

総務省の活動が本委員会の調査に一層資するよう、今後とも真摯に取り組んでまいります。

委員長、理事、委員の先生方におかれましては、よろしく御指導賜りますようお願いを申し上げます。

詳細につきましては行政評価局長から説明をさせます。

次に補足説明を聴取いたします。

菅原行政評価局長。

政府参考人 菅原

それでは詳細を御説明いたします。

お手元の資料を御覧ください。

はじめに、令和6年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告について御説明いたします。

資料の1ページから3ページを御覧ください。

政策評価については、評価手法などに悩みを抱える各省に対して総務省が共同で政策効果の把握分析に取り組むなど、伴走型での支援を進めており、その結果も踏まえ、ガイドラインを改定しました。

また、規制及び租税特別措置等の政策評価について、適切に実施されているか点検いたしました。

なお、各府省においても2409件の政策評価が実施され、その結果は法令改正、税制改正要望、事業の採択、予算要求等に反映されております。

次に、前回のご報告後に公表した8件の行政運営改善調査等についてご説明いたします。

資料の4ページをご覧ください。

昨年6月に公表したリチウムイオン電池等の回収再資源化に関する調査は、リチウムイオン電池に起因した火災事故の減少などに資するため、市区町村が行う交通安全施設の整備等に関する取組の実態を調査し、評価に取り組んだものです。

その結果に基づき、交通事故に関するデータの活用を国が支援することなど、国家公安委員会及び国土交通省に通知しました。

資料の6ページをご覧ください。

昨年7月に公表した外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査は、外国年金受給者及び市区町村の負担軽減に資するため、外国年金ごとの生存証明手続の実態等を調査したものです。

その結果に基づき、市区町村による生存証明書の認証に変えて、住民票の写しの添付とするよう、外国年金運営機関と協議することなど、厚生労働省に通知しました。

資料の7ページをご覧ください。

本年3月に公表した困難を抱える妊産婦の支援に関する調査は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を通じた育児放棄や児童虐待の防止に資するため、市区町村における取組状況等を調査したものです。

その結果に基づき、医療機関に対して市区町村への情報提供の協力を働きかけることなど、子ども家庭庁に通知しました。

資料の8ページをご覧ください。

本年4月に公表した盛り土等による災害の防止に関する調査は、危険な盛り土等を包括的に規制する盛り土規制法の円滑な運用に資するため、同法に基づく都道府県等の取組状況等を調査したものです。

その結果に基づき、都道府県等による取組実態、課題を把握し、必要な支援を行うことなど、国土交通省及び農林水産省に通知しました。

資料の9ページをご覧ください。

本年5月に公表した災害時における応急仮設住宅の提供等に関する調査は、応急仮設住宅の早期提供等に資するため、過去の被災地における課題や、大規模災害が想定される地域における準備状況等を調査したものです。

その結果に基づき、賃貸型応急住宅の促進契約や、建設型応急住宅の民有地の活用など、地方公共団体が事前準備を行う上で参考となる情報を提供することなど、内閣府に通知しました。

資料の10ページ及び11ページをご覧ください。

総務省行政評価局は、デジタル社会の実現に向けた重点計画等に基づき、DXの実現可能性調査や、BPRの前提となる現場の実態把握、課題発掘のための調査を支援することとされています。

昨年6月に公表した調査業務に関する実態把握は、内閣官房からの要請を受け、地方公共団体を経由して各省庁が集計分析する調査について、調査全体のフローをつまびらかにするとともに、関係者の業務負担や課題等の実態把握を行ったものです。

また、本年4月に公表したデジタル資格者証の利用拡大に関する実態把握は、デジタル庁からの要請を受け、国家資格等のデジタル資格者証の利用拡大に当たって、必要な制度的対応に関する関係者の意見等の把握を行ったものです。

次に、令和8年度行政評価等プログラムについてご説明いたします。

資料の12ページをご覧ください。

令和8年度におきましては、意思決定のさらなる活用、メリハリ付けの実現、関係者のコミュニケーションの充実を目指し、各省の政策評価の取組を伴走型で支援すること。

地域において人材の不足が深刻化している状況を踏まえ、市町村等の業務の効率化や負担軽減につながるような調査を実施すること。

平時から地方公共団体との連携を強化し、災害時において被災者に寄り添った特別行政相談活動を実施することなどに取り組みます。

ご説明は以上でございます。

本委員会の御審議に、総務省の行政評価機能が一層ご活用いただけるよう、今後とも取り組んでまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

委員長 芳賀道也

芳賀道也委員長以上で説明の聴取は終わりました。

これより質疑を行います。

質疑のある方は順次御発言を願います。

上月良祐 (自由民主党・無所属の会) 14発言 ▶ 動画
委員長 芳賀道也

芳賀道也(行政監視委員長)上月良祐君。

質疑者 上月良祐

上月良祐(自由民主党・無所属の会)自民党の茨城県選出の上月良祐でございます。

今日は質問の機会をいただきありがとうございます。

林大臣はじめ、各役所の皆様方にご質問をさせていただきたいと思います。

観光庁の発注と、それから養護・経費老人ホームについてお聞きをしたいと思いますが、流れの関係で、最後に質問するつもりだった養護・経費老人ホームについて、先にご質問させていただきたいと思います。

養護老人ホームというのは、その重要性はあまり分かっている人は少ないんだろうと思います。

いわば施設版の生活保護であります。

そして救護施設と並んで措置が残っている大切な最後のセーフティーネットであります。

養護の措置費への支弁基準額、措置委託費ですね。

あるいは経費老人ホームへの補助が上がらないと処遇改善ももちろんできません。

公定価格の重要な1つの類型です。

ところが現実的には、全国的にほとんど改善や増額は、三位一体で分権されて以来、行われてきておりません。

お配りした資料の、順番が逆になって申し訳ないんですが、4ページ、資料④をお開きいただきたいと思います。

上に消費税の対応について書いてあります。

養護老人ホームの場合、5から10をすべて対応してくれたのは84.2%です。

経費老人ホームの場合は、これは都道府県等ですから、もっと本当は的確にできる。

ここが100じゃないところが、ちょっと私としては信じられないんですけれども、この程度しか消費税の対応ですらしていただいておりません。

5ページ、次のページ⑤を見ていただきたいと思います。

ここの中で黄色く塗っている部分が、自治体独自の改定をしたかどうかということであります。

これは用語の方をご覧いただきますと、下のベタ塗りをしている部分が、ここ20年余り改定をしてきていないわけであります。

これは足すと9割近いところが対応していない。

経費の場合も85%程度が対応してきていないわけです。

これで物価高の中、どうやって運営できるんでしょうか。

どうやって賃上げができるんでしょうか。

それどころか、運営そのものすら危うくなる状況だと思います。

改定が進まないから、通知を出します。

通知を出したのが、その次のページ見てください。

⑥以下です。

これは、その中のたった1回です。

で、丸6以下ですね、7ページ、8ページ、9ページ、10ページ、ずっと通知が続きます。

私は毎回見てます。

厳しく見てます。

でもこれ通知、毎回毎回ドサドサ出されて、これ、ツーアップしてるからまだ薄いんだけど、これ、市町村の担当の方、見れるでしょうか。

市町村の職員の方は1人で何役もやってらっしゃいます。

正直、前の改定の経緯から全部調べていちいちやっていくのは無理だというのが実態だと私は思っております。

そして処遇改善だけじゃないです。

運営だけじゃないです。

各施設では建て替えもしなきゃいけないんですよ。

大変古い施設が多くなっております。

その建て替えの施設の補助は一般財源化とともになくなりました。

なくなったけれども、一応ですね、仕組みは残っているんだけど、ほとんど使われていません。

だから建て替えもできない状況なんです。

分権したらうまくいくということばかりではないということの好例だと思います。

これ平成24年の暮れに私、当時の総務大臣に予算委員会でお聞きしたんですが、一生懸命頑張りますという答弁でありました。

総務省の皆さんは一生懸命頑張っていただいたんだと思う。

けれども有意な改善はされてないんですよ。

消費税の転嫁が半分ぐらいだったのが8割ぐらいまで上がった。

そんなの100%じゃないのはおかしいでしょう、というようなものなんです。

物価高騰の中、最後のセーフティネットが壊れているんですよ。

どんどん壊れている。

これ、総務省としてどのように対応していかれるのか、大臣の御見解をお聞きしたいと思います。

答弁者 林芳正

林芳正(総務大臣)今委員から御指摘がございましたように、この養護・経費老人ホームに係る国庫補助負担金、三位一体の改革におきまして、地方6団体からの提案を踏まえて、国から地方へ税源移譲を前提に、これらを廃止して地方財源で対応すべきと、こういうふうになったわけでございます。

総務省としては、こうした経緯を踏まえてですね、養護老人ホームの実際の被措置者数に応じて、普通交付税を算定するほか、社会福祉法人の施設整備への補助に当たっては、従来の国庫負担相当額、事業費の2分の1でございますが、これに充当率100%、地方交付税措置率100%、地方債を発行可能にするなど、適切に地方財政措置を講じてきたところでございます。

そして措置費の改定が十分に行われていないという声を踏まえて、今、消費税のお話賜りましたが、消費税率引上げや処遇改善等に伴って、被措置者数1人当たりの交付税単価を増額していることも含めて、地方自治体に対し、措置費の適切な改定を要請してきたところでございます。

そして今年度より、総務省の広域連携モデル構築事業において、これまで市町村が行っていた養護老人ホームの措置費の改定について、都道府県が厚生労働省の設定基準や物価変動、処遇改善の動向を踏まえて、単価改定のモデルを示す事業も対象として、厚生労働省と連携して複数の地方自治体で実施することとしておりまして、委員からは「こんな通知が長々と何回も出て分かりにくい」「担当一人ずついくつもやっている人が多い」ということですが、いくらかでもそれに資することができるようにということで、先ほど申し上げたことの横展開、これも図っていきたいと思っております。

養護老人ホーム、今お話があったように、居宅での生活が困難な高齢者に対する受け皿として重要な役割を果たすと、そういうふうに認識をしておりますので、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。

質疑者 上月良祐

上月良祐君。

えっとですね、単価を県が決めることにするっていうのは、モデル事業みたいにしてやっているんで、これは決まったわけじゃないんだけど、これは一歩前進かもしれません。

その単価でやってもらわなきゃいけないということはですね。

ただですね、これも正直、もう私、ずーっとやってます。

議員になってからずーっともう十何年やってるけれども、その前からずっと関わっているので、仕組みをよく認識しているつもりです。

これは正直、国庫負担金なんです。

国庫補助金じゃないんです。

国の責任が大変重い仕事なんですね。

それを一般財源化してしまったけども、結局うまくいかなかったことなんです。

今、知政庁で国・県・市町村の役割分担の見直しを議論されていると思います。

ぜひ、私、唯一の手は国庫補助に戻すこと、というか国庫負担に戻すことだと。

まあ国庫補助の方がいいかもしれない、経費の方がまだいいかもしれないけれども、国庫負担に戻さないとこれ絶対できませんので、しっかり検討していただきたいと思います。

分権はですね、目的じゃないんですね。

手段なんです。

分権するために分権したわけじゃなくて、現場を支えるために分権したわけですから、それができていないという実態をしっかり踏まえて対応していただきたいと思います。

また聞かせていただきますが、これだけやってると時間がなくなるので、ちょっと官需の発注の方もやらせていただきたいと思います。

大臣にくれぐれもよろしくお願いいたしたいと思います。

そして資料の方の1ページをご覧ください。

官需の発注について、私はこれもちょっと集中的に取り組んできております。

左上の表を見ていただきますと、公的需要というのはですね、GDPの4分の1あるんですね。

150兆あります。

ただこれは右側の棒グラフを見ていただくと、自治体、県によって大きく依存度が変わります。

全国平均すると大体25、6%なんですが、一番上の棒ですけれども、茨城県は下から17.4%です。

でも、私が現場を回っている感じから言うと、官需頼みは大変強いものがあります。

それからすると、上の方の県の方々というのは、本当にもう、感覚的にはもう官需しかないぐらいの感じじゃないかなというふうに思うわけです。

左下見ていただくと官需とは何かというと150兆の中の一部なんですね。

公務員人件費であるとか、あるいは診療報酬とかっていうのも公的需要です。

しかし官需、国・県・市町村の発注というのは黒丸にありますが、国で11.4兆、地方団体で18.8兆、まあ30兆ぐらいあるわけです。

ただ、自治体は人口10万人以上の市しか積み上げていませんし、委託費等の政策経費が入っていないから、実際にはこれ40兆ぐらい形状的にあるんだというふうに思っております。

大変重要な民間経済、地域経済のために重要な発注であります。

次のページご覧ください。

これは国の方で調べてもらったやつです。

丸2ページですけれども。

上の方の表を見ていただくと、国の方で1.5万件、悉皆調査をしていただきました。

1万5356件調べた中で、低入札価格調査が発動したのは5%の702件でありました。

低入札価格調査が発動されるのは、大体6割以下の入札ですから、まあかなり低い入札なんで、これはもうほとんどすべてアウトにしないといけないものが、その右の丸を見ていただきますと、この702件を母数として見たときに、失格したのはたった0.9%の6件なんですよ。

その左下に失格した理由が書いてあります。

それは数字を間違ってましたという錯誤であったり、多忙であったりということで、こんな価格では賃金払えないだろうとか、ちゃんとした仕事ができないだろうというふうになって失格したものはないんですよ。

つまり低入札価格調査制度というのは機能していないんですよ。

ということがここではっきり。

前から分かっていたことですが、ちゃんと調査をしていただけた結果出ております。

3ページをご覧ください。

これが市町村でさらに残念な状況であります。

一番上の段が低入札価格調査、真ん中の段が最低制限価格制度のそれぞれ導入状況、緑の方は左半分が都道府県、右半分が市町村であります。

で、どこにどういうふうに制度が入っているかと見ると、①、②、③の工事工事系統の判例が右側にありますが、工事系統にはまだ市も入っているんです。

しかし、④以下の、ある意味での請負、人件費がかかるようなところには、制度すらない。

適用どころか、制度すらない入札が行われている市町村がほとんどなんですね。

都道府県ですらそうなんであります。

で、この官公庁はですね、しっかり予算を確保する。

そして、発注を適切に行う。

この2段階あります。

みんな予算のことばかり気にするんだけど、ある意味決算ですよ。

発注のことこそが本当に重要なところであります。

これ、中小企業庁が年に2回、3月、9月調査をしてくれています。

価格転嫁の状況調査をしてくれているんですけど、民間の方はじりじり上がっているんですが、官公庁はむしろ去年の3月、9月調べたら下がっているんですよ。

これ、中小企業庁としてはどんなふうに考えてらっしゃるか教えてください。

経済産業副大臣。

答弁者 経済産業副大臣

はい。

2025年9月の価格交渉促進月間フォローアップ調査によりますと、官公庁の価格転嫁率は前回2025年3月調査の52.3%から微減し52.1%でございました。

回答数が前回の5593件から7193件に約3割増加しております。

そういった中に、予算制約を理由に価格転嫁を断ったといった声や、コストが増加しているにもかかわらず、契約金額が前年度から据え置きされた。

このため経済産業省としても官公庁法、官公庁法に基づく国等の契約の基本方針に必要となる措置を盛り込み、関係府省や地方自治体に対して実施を促してまいりました。

また本年4月には官公庁における価格転嫁、取引適正化、加速化プランを公表しており、これに基づき、国の機関、地方自治体で、令和9年度末までに、最新の実勢価格を踏まえた予定価格の作成、基準改定といった措置を実施することを目指しております。

いずれにしても、環境省と連携して、適正価格の転嫁、取引適正化に取り組んでまいります。

質疑者 上月良祐

今、中東情勢のこととかで、みんな、民民の取引も価格転嫁、非常に苦しんでいるわけです。

で、民民の方で価格転嫁をお願いするんだったら、その前に官公庁がやらなければいけない。

範を示さないといけないんだというふうに思います。

バブル崩壊以降も100兆を超えるような経済対策は行われてきたんだというふうに思うんですけれども、私、例えて言えばですね、経済対策の規模がよく注目されます。

10兆だ、20兆だ。

それはエンジンの大きさだと思います。

もちろんエンジンは大きい方がいいのかもしれない。

しかしですね、エンジンがいくら大きくてもスリップしてたら前に進まないんですよ。

で、私はこの路面のグリップに当たるのが発注だというふうに思っております。

発注をちゃんとやらない限り、何十兆何百兆やったって民間経済には効かないんですよ。

むしろ今は下請けとは言わないけど、多重下請けのその皆さんに赤字を振りまくことになるんです。

これは特に先ほど言ったようにローカルに行けば行くほど依存度が高いから、地域経済を疲弊させていく、壊していくことになるわけです。

で、そんなこともちゃんと発注せずに少子化対策はどうだと言ったって、そんなことできるわけないじゃないですか。

民間の皆さんの賃金が上がらない、その中で結婚ができない、そんな悩みになるわけじゃないですか。

なのでこれはもうベースとしてきちっとやっていただけなければいけないということだと思うので、これはですね、今日中山次長にも来ていただいているんですが、財務省さんも含めてしっかり認識をしていただきたいというふうに思います。

予算だ、予算は重要ですよ。

予算がないと内総務では触れませんから。

なんだけど予算だけじゃなくて、発注もちゃんとやらなきゃいけないんだということであります。

で、その次の質問でありますが、地方創生臨時交付金、重点支援交付金があります。

物価対応の部分があります。

これは結果を調査をしてくれているわけですけれども、その中で物価対応に充てたのが104件しかないって言うんですよ。

これ自治体の数にするとその半分ぐらいじゃないかと聞いてるんですが、1700あるんですね、自治体は。

その中でそういう発注に充てたのがそんだけしかないっていうのは、私ちょっと、もう本当真面目に衝撃を受けましてね。

これはほぼ全団体が使ってて当たり前じゃないかと思うんですけれども、特にですね、なんて言うんでしょうか、請負で出しているもの、年度途中で最低賃金が上がったりするからスライドしない限り、対応業者の方々は対応できないわけであります。

このことについてですね、これ大臣どんなふうに評価分析されて、どういうふうにご対応していくつもりか教えてください。

答弁者 林芳正

林総務大臣。

今お話があったように、地方の官公庁でですね、この物価上昇局面になってますから、価格転嫁を一層推進して、よってもって事業者が継続的に賃上げできるという環境を整備することが大事だと思っておりまして、自治体に対しまして、契約後の状況の変化に応じた契約変更の実施などの取り組みを促してきたところでございます。

この重点支援地方交付金の活用ですが、令和8年3月末時点において、公共工事の契約変更、指定管理施設の指定管理料の上乗せ等に係る事例、今お話があった104事例ということでございます。

令和6年度補正予算より、自治体の価格転嫁の円滑化への活用が、推奨事業のメニューとして明記された趣旨等も踏まえれば、若干少ないなという実感でありまして、一層活用すべきものと認識をしております。

我々としては、会議、面会等々、あらゆる機会を通じて、自治体の首長、そして財政担当者等に働きかけるとともに、有効な取組事例の周知、これをしっかりと図ってまいりたいと考えております。

質疑者 上月良祐

どういう指導に使うかというのは出しているわけですから、その中には書いてはいるんですけどね。

既契約の部分のスライド分というのは最も必要性が高いんだというふうに思いますので、しっかり周知と徹底を図っていただきたいと思います。

山本次長来られてるんですが、申し訳ありません。

ちょっと1個飛ばさせていただいて、また聞きますから、すみません。

交付税で今回、結構コペペティション的な対応をしていただいていて、前はトップランナー方式で削ったら交付税を増やしますみたいなことをやってたんですが、今回はきちんとした発注をしたら、価格転嫁分ということで配りますということになってます。

価格転嫁をするということは、これは財政需要があるということだから、これは極めて理論的にもまっとうな交付税措置だというふうに思います。

削ることが行革だと思われているかもしれないけども、適切につけるということも、また私はもう行革やりまくってきたんですけど、大切な行革だと思っているんです。

削るだけが行革ではないんだということをしっかり胸に置いていただきたいと思います。

私お聞きしたいのは、この算定どうやるかなんですけどね。

例えば制度が入っているだけでは財政需要はないんですよ。

だからそんなところにつけちゃやっぱり交付税の理論が壊れちゃうので、そんなことじゃなくて、やっぱりちゃんと適用しているかどうかというのがとても重要だと思います。

総務省の考え方等々、どんなふうに考えているか教えてください。

林芳正大臣。

総務省自治財政局長。

政府参考人 総務省自治財政局長

お答えいたします。

普通交付税の算定費目、地域経済創造事業費におきまして、今年度、価格転嫁分を創設いたしまして、1000億円程度の算定を行う予定でございます。

都道府県分と市町村分の算定額の割合については、1対3の割合を考えておりまして、これは普通交付税の算定に用います単位費用の積算において、価格転嫁により増額を読み込める委託料等につきましては、道府県分と比較して市町村分の割合が大きいことなどを踏まえて割合を定めているものでございます。

また、価格転嫁分の算定に用いる指標に関連しまして、例えば、最低制限価格制度等の導入率につきましては、委員から御指摘がございましたように、単に制度を導入するだけでは効果が上がらず、制度の導入に加えてそれが実際に適用されることによって実効的な価格転嫁につながるということを踏まえまして、制度を導入し、かつその適用がある場合に導入率の算定に反映する方向で検討いたしております。

算定方法の詳細につきましては、今後取りまとめられます調査の結果を踏まえながら、今年夏の概算決定に向けまして検討を進めてまいりたいと考えております。

質疑者 上月良祐

上月良祐君。

ありがとうございます。

現状ではそういうふうな感じになって、これから細かいことを詰めていくんだと思いますが、お願いはですね、財政需要のないところに配ったりしないでほしいということであります。

きちんとやったところに適切につけてほしい。

それが交付税のあり方だというふうに思います。

無理してつけるぐらいだったら、この地域経済創造費の別のところの需要の参入率をちゃんと調整してあげていただきたいというのがお願いであります。

それから山本次長おいでいただいてますので、ぜひちょっとお聞きしたいことがあります。

自治体に敷衍していくというのはとても大変なことです。

とても力のいることであります。

ただ私が今日お聞きしているようなことは、文脈とは何の関係もないことです。

自治体としてちゃんとそもそもやってもらわないといけないことなんですが、国では地方支分部局、独法、国立大学法人等々、そういったところがとても難しいというのが、私のこれまでさまざまなことをやってきた中での実感であります。

中央省庁から組織的に遠くなればなるほど大変難しい。

そしてそういう機関ほど地方に、ローカルにあるものが多いですから、地方の経済、地域経済への影響が大きいということです。

例えば、独法であれば、中期の経営計画の中で、中長期の計画の中で、効率化目標とかっていうのを定めなければいけない。

何年で何%経常経費は削りますというような。

国立大学法人でも中期計画等がありますから、同様の状況だと思います。

こういう中で、財務省として地方支部部局や独法等、ここにも適切な予算がつき、そして適切な発注が行われないといけないと思うんですが、これについてのお考えをお聞きしたいと思います。

財務省中山次長。

政府参考人 中山次長

お答えします。

価格転嫁の執行面での対応につきましては、昨年12月に府省庁等申し合わせを行いまして、その中で、総合評価落札方式の適用拡大、低入札価格調査基準の見直し、契約金額の基準改定等の徹底などの取組につきまして、本府省庁等から地方支部部局への情報提供、相談対応などの支援ですとか、各所管官庁から独立行政法人等への要請を行っておりまして、現在、取組が進められているところでございます。

また、独立行政法人等における価格転嫁の予算面での対応につきましては、財務省から関係省庁に対しまして、運営費交付金の算定において、物価動向等を適切に反映し、その際、ご指摘いただきました独法の効率化目標につきましても、独立行政法人改革等に関する基本的な方針についての確認決定に基づきまして、適切に徹底するよう依頼しているものと承知しておりまして、財務省としましても、こうした方針を踏まえ、各省と議論の上、必要な予算を措置しているところでございます。

引き続き、関係省庁と連携しつつ、予算執行の両面から、地方支部局や独法等における適切な価格転嫁を進めてまいりたいと考えております。

質疑者 上月良祐

上月良祐君。

ありがとうございます。

本当に、脳細血管の隅々までというんでしょうか、大動脈だけではなくてですね、よく見ていただきたいというふうに思います。

もう一つ、中山次長に。

ビルメンテナンス警備ではですね、低入札価格調査の基準を8割程度に引き上げることにしたんですね。

これは画期的なことですよ。

とてもありがたい、感謝したいと思います。

いろいろ大変だっただろうなということもわかります。

おおむね8割、今までは6割。

各省の低入札価格調査基準というのは大体6割ですから、それをおおむね8割、データをつぶさに見ると82%程度ぐらいにはなるということなんです。

これは自治体にも敷衍していくということになっていますので、出口局長も来られていますから、しっかりやっていただきたいと思いますが、しかし、8割では赤字なんですよね。

8割はありがたいんだけど、8割では赤字ですよ。

建築や土木の発注は品格法もあって類似の調整をしてきて、今は92%まで調査基準価格が申し上げられることになっています。

このためにデータに基づく議論というのはとても大切なことですが、他業種にも的確に広げていく必要があると思います。

そこについて財務省のお考えをお聞きしたいと思います。

財務省中山次長。

政府参考人 中山次長

低入札価格調査基準の作成に当たりましては、適切な価格転嫁を推進するため、各業種の所管官庁において、業務の内容を踏まえつつ、客観的なデータに基づき、適切な積算基準などを整備することが重要と考えております。

ご指摘いただきましたビルメンテナンス業、また警備業に係る新たな低入札価格調査基準につきましても、所管官庁におきまして、国交省の建築保全業務積算基準等に基づいて、例えば直接人件費は10割とするなど、業務の内容に応じて積算積み上げたものと伺っております。

ご指摘いただいた印刷その他の業種への対応につきましても、価格転嫁を推進するため、同様に所管官庁において適切な積算基準などを整備していくことが重要であると考えております。

財務省といたしましても、各業種の所管官庁における検討に積極的に協力するなど、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

質疑者 上月良祐

上月良祐君。

ありがとうございます。

中山次長が地域経済、日本経済を支える本当のよすがなので、ぜひ、しっかりやっていただきたい、お願いしたいと思います。

積算基準も改定していただいたんですが、その中で謎のオープンカウンター方式のようなものがありましてね。

これは地方の現場を見るととんでもないことが起こっております。

オープンカウンターということで、実際には入札よりもひどい状況になって落札率がさらに下がるみたいなことが起こってましてね。

これ出口局長にもよく見ておいていただきたいと思いますが、改善をしっかりやっていく、その流れを止めないということが重要でありますので、今日ちょっと積み残した質問もありますので、またチャンスがあればぜひ続きの質問をさせていただきたいと思いますが、いずれにしても各省の皆様方、地域経済を支えている企業をしっかり支えられるように、的確な発注をしていただきたい。

そのことをお願いし、私からの質問といたします。

ありがとうございました。

本日は大臣、それから答弁者の方々、また委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

今日はですね、総務省による行政評価に関する報告ということで、まず総務大臣に伺いたいというふうに思います。

田島麻衣子 (立憲民主・無所属) 78発言 ▶ 動画
質疑者 田島麻衣子

こうした努力を続けてこられた総務省、それから職員の方々に深い敬意の気持ちをお伝えしたいと思うんですが、この政策評価、行政評価のテーマ設定について伺いたいと思います。

フォローアップはいいですので、行政評価のテーマの選定につきまして、これまで総務省はどのような基準をもとに決定してきたのか、林総務大臣。

答弁者 林芳正

林芳正大臣、総務省が実施する行政運営改善調査のテーマでございますが、また、フォローアップはよろしいということでしたので、とりあえずそこで切らせていただきます。

田島麻衣子(立憲民主・無所属)

質疑者 田島麻衣子

ありがとうございます。

我々国会での議論というのも踏まえていただけているということで、非常にありがたく思います。

我々国会議員もしっかり国会に質疑していかなければならないなと改めて思いました。

次に行政運営改善調査の結果の中の1つに、困難を抱える妊娠産婦の支援に関する調査があります。

これについて、子課長の担当者の方、伺いたいと思うんですが、私も子どもを日本で産んだときに、こうした相談員がいらっしゃるということを知る、どのように今後政策に生かしていくかお答えいただきたいと思います。

はい、委員長。

政府参考人 政府参考人

お答え申し上げます。

困難を抱える妊娠産婦に対して、妊娠SOS相談窓口や生徒健康の相談センター事業、妊産婦等生活援助事業を活用した相談窓口等の相談支援機関の存在や、その役割を周知することは、円滑に必要な支援を提供するため、非常に重要であると認識してございます。

そのため、子ども家庭庁では、様々な困難を抱える女性が妊娠・葛藤を相談できる全国の相談窓口を簡便に検索できる形でまとめた「思いがけない妊娠の相談窓口サイト」を本年3月に開設したところでございます。

また、こうした相談窓口を支援が必要な女性にしっかりと周知できるよう、妊娠の悩み相談広報強化事業を創設し、今年度中にSNSやインターネットを活用した広告の掲出、サイトのQRコードを掲載したカードの作成と全国配布、ショート動画等の広報物の作成等を実施し、相談窓口の周知を強化するほか、相談窓口と市町村の連携が充実している事例や、市町村が広報周知や相談体制を強化した事例を収集した上で、各市町村の担当者や相談窓口に対し、情報提供を行うことにより、相互理解を図ることとしております。

引き続き、関係機関と連携しながら、困難を抱える妊娠産婦に必要な支援をしっかりと届け、安全安心に暮らせる社会の実現に向けて取り組んでまいります。

質疑者 田島麻衣子

田島麻衣子(立憲民主・無所属)副大臣ありがとうございました。

出産前というのは非常に不安定な状況になって、体調も自分の思い通りにいかないですし、生まれた後のことを心配したりとか、特に困難を抱えていらっしゃる方々は、そうした余裕もないと思うので、ぜひともプッシュ型の支援ということ、周知徹底をお願いしたいというふうに思います。

次にですね、答弁者のご公務の関係で順番を変えます。

質疑通告8番にさせていただきたいというふうに思うんですが、このテーマはですね、政府が広報の一環として発信しておられるSNSに関しまして、最近、著作権マークが設定されているものと、されていないものがあるということで、国民の中に疑問や、これをもっと理解したいという声が高まっているように感じます。

今日は副長官にお越しいただいているというふうに思うんですが、まずこのCマーク、著作権が設定されているこの理由、それから妥当性について伺いたいと思います。

答弁者 佐藤内閣官房副長官

佐藤内閣官房副長官、お答えいたします。

一般に著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するものとされておりますが、そこで内閣官房が作成し、首相官邸ホームページや首相官邸SNS等において公開している動画コンテンツ等についても、いわゆるCマーク等の表示による著作権を示しているところであります。

もっとも、これらの動画等は出典を記載の上で自由に御利用いただくことができるものでございます。

出典の記載については利用者の手間を要することとなりますので、動画利用の際の出典記載に変えて、円滑な利用に資することなどを目的として、以前より御指摘のCマーク等を付してきていると、そういったことがございます。

このため、当該表示に、国民の皆様による情報共有や批判的検証を制限するといった意図は当然ございませんし、むしろ、出典記載の手間を省くことにより、円滑なご利用を促すものでございます。

政府の発信するコンテンツが、国民の皆様にも適切かつ円滑にご利用いただけるよう、今後も改善に取り組んでまいります。

質疑者 田島麻衣子

田島麻衣子(立憲民主・無所属)批判的な表明というものを抑える意図というのはないというふうにご答弁いただきましたが、著作権法第13条では、この目的となることができないことと挙げまして、第2号、国、省略しますが、発する告示、訓令、通達、その他、これらに類するものというのは、著作権法以外ということが書かれていますが、これには当たらないということでしょうか。

答弁者 佐藤内閣官房副長官

今、ご指摘いただきました著作権法の第13条でございますが、同法第2条第1項第1号に規定する著作物のうち、権利の目的とならないものについて規定をしております。

そして、この同法第13条第2号において、権利の目的とならないものとして、少し長いですが、国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、または地方独立行政法人が発する国事、訓令、通達その他のこれらに類するものが規定されておりますが、一般的には首相官邸ホームページや首相官邸SNSで掲載発信している動画コンテンツ等は、このいずれにも該当しないものと考えております。

その上で、出典を記載の上で自由に御利用いただくことができるということでございます。

委員長 芳賀道也

田島さん。

質疑者 田島麻衣子

著作権法の例外規定に当たらないというご答弁をいただきましたが、例えばNHKさんはですね、著作権侵害を理由に申し立てるだけで削除をしているということは、もう事実としてあるというふうに感じるんですけれども、例えば政府がですね、著作権を侵害されたということを理由に、今、公開されていて、国民の皆さんが使っているような素材というのを削除する、このような心配はないということでよろしいですか。

委員長 芳賀道也

内閣官房原内閣審議官。

政府参考人 原内閣審議官

お答え申し上げます。

先ほどの副長官からも御答弁申し上げましたけれども、このCマークにつきましては、出典を記載する場合については利用者の手間を要することとなることから、動画利用の際の出典記載を簡略化し、円滑な利用に資することなどを目的として以前より付しているものでございます。

このため、当該表示に国民の皆様による情報共有や批判的検証を制限するといった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより、円滑な利用を促すものでございます。

委員長 芳賀道也

田島さん。

質疑者 田島麻衣子

質問は、削除されるといったような心配というのは抱く必要はないですね。

委員長 芳賀道也

原審議官。

政府参考人 原内閣審議官

お答え申し上げます。

繰り返しになって恐縮でございますけれども、このCマークを付していることによりまして、当該表示によって、国民の皆様による情報共有や批判的検証を我々として制限する、そういった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより、円滑な利用を促すものと考えております。

委員長 芳賀道也

田島さん。

質疑者 田島麻衣子

ちょっと答えていただいてないですよ。

削除されるといったようなことはないですよね。

端的にお答えください。

繰り返しは必要ないです。

委員長 芳賀道也

原審議官。

政府参考人 原内閣審議官

お答え申し上げます。

繰り返しになって恐縮でございますけれども、国民の皆様による情報共有ですとか、批判的な検証、そういったものを、我々として、政府としまして、制限するといった意図で、こういったCマークをつけているものではございません。

委員長 芳賀道也

田島さん。

質疑者 田島麻衣子

副長官、来ていただいているので、お答えいただきたいと思いますが、答えていただけていないと思います。

著作権を理由に削除をするというようなことというのは、心配する必要はないですよね。

委員長 芳賀道也

佐藤内閣官房副長官。

答弁者 佐藤内閣官房副長官

そういう意図はございません。

委員長 芳賀道也

田島さん。

質疑者 田島麻衣子

意図はないと言われたので、削除されないということでよろしいですか。

委員長 芳賀道也

佐藤副長官。

答弁者 佐藤内閣官房副長官

おっしゃるとおりでございます。

委員長 芳賀道也

田島さん。

質疑者 田島麻衣子

ありがとうございました。

副長官に関する質問はこれで以上になりますので、委員長の御采配で御退席いただいてかまいません。

委員長 芳賀道也

それでは、左様に取り計らいます。

佐藤内閣官房副長官。

はい、どうぞ。

袖田退席をお願いいたします。

委員長 芳賀道也

田島さん。

田島麻衣子議員。

質疑者 田島麻衣子

担当副大臣に伺いたいと思うんですけれど、現在、妊娠中の女性が交通事故で亡くなった場合、この胎児が負った障害に対して、現行法上では処罰規定というのは、どのようになっているんでしょうか。

答弁者 林芳正

刑法等におきましては、一般に胎児は人そのものではなく、母体の一部を構成するものと解されております。

従いまして、母体に対する有権力の行使によりまして胎児に障害結果が生じた場合には、胎児ではなく母体に被害が生じたものと捉えられているというふうに承知をしております。

委員長 芳賀道也

田島麻衣子さん。

質疑者 田島麻衣子

母体の一部ということで特別な処罰ということはないということなんですが、現在もこの赤ちゃん、重度障害で意識不明のままだということで、このお子さんが将来どのような人生を歩んでいくか、それに対する支援、またご家族のご負担に対する支援ということ、これは我々しっかりとやっていく必要があるというふうに思うんですよね。

次の質問ですけれども、この当事者や家族への支援体制のあり方について、国の考え方を教えてください。

委員長 芳賀道也

総務省自治行政局、長谷川、失礼。

国土交通省石原物流自動車局長。

政府参考人 石原物流自動車局長

お答え申し上げます。

自動車事故による事故被害者に対しましては、自賠責保険制度により、人身損害に対して保険金が支払われるほか、被害者支援事業を実施しているところでございます。

自動車事故により出生前に障害を負った被害者への支援についても、出生後の被害者と同様でありまして、障害の程度に応じて介護用品の購入や介護サービスに充てる介護料の支給や、独立行政法人自動車事故対策機構による訪問支援などを実施しております。

また、こうした被害者の中には、自動車事故で親を亡くし、交通遺児となるケースもございます。

その場合、小学校から中学校卒業までの生活資金の無利子貸付を受けることや、公益財団法人交通遺児等育成基金から学業等への支援として、育成給付金の支給を受けることが可能となっております。

国土交通省といたしましては、今後とも自動車事故被害者に寄り添った支援の充実に努めてまいります。

質疑者 田島麻衣子

この週末も地元に帰っていろいろな方と話をしたんですが、今、説明していただいたようなことを必ずしも関係者お一人お一人が理解されているわけではなくて、やっぱり当事者の方々というのはもういっぱいいっぱいだと思うんですよね。

こうした場合にも、私は先ほど困難を抱える妊婦さんの話でもしましたが、国のプッシュ型の支援ということ、それから周知徹底が大事であるというふうに思うんです。

ちょっと答弁いただきたいんですが、周知徹底に努めてまいるというお言葉をいただけますでしょうか。

委員長 芳賀道也

石川自動車局長、お願いします。

政府参考人 石原物流自動車局長

当事者の気持ちにもなってしっかりとプッシュ型の支援をよろしくお願いしたいというふうに思います。

質疑者 田島麻衣子

次に移ります。

シングルマザーへの支援になります。

一緒に同居していたとしても、自分のお父さんやお母さんに支援をしてもらえているそれだけの余裕があるわけでもなくて、非常に精神的にも苦しんだという声を聴いているんですけれども、ご担当者の方に伺いたいと思います。

この所得の算定方法として、世帯としてカウントするシングルマザーの場合にも、生計を同じくする世帯として審査をするということについて、これ少し考え直す必要があるんではないでしょうか。

お答えいただきたいと思います。

政府参考人 政府参考人

一人親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的として経済的支援を行うものでございます。

このため、受給者と生計を同じくする一定以上の所得を有する扶養義務者がいらっしゃる場合には、当該事情を踏まえた支援をすることが適当であるという考え方に基づいて、現行所得制限を設けておるものでございます。

扶養義務者については、民法第877条第1項に定めてあるところによっております。

一方で、お尋ねのケースを含め、同居していても生計を異にするという事実について、客観的な証明がある場合には、生計同一関係にないとみなすことを可能とするなど、個々の実態に即した認定も可能としております。

いるところでございまして、引き続き、利用者の状況を踏まえながら、適切に制度を運用してまいりたいと考えております。

委員長 芳賀道也

田島麻衣子さん。

質疑者 田島麻衣子

はい、ありがとうございます。

生計を異にする証明があった場合とおっしゃいましたが、具体的にシングルマザーはどのようなものを出せば、それが証明されるようになりますか。

政府参考人 現下審議官

子ども家庭庁長官房現下審議官、お答えいたします。

生計を異にするかどうかの判断につきましては、例えば受給資格者が生計を異にする客観的な証明として、税法上の扶養親族、住民票の分離、公共料金、生活の共用部分、健康保険の扶養、家賃の第三者を介した契約などが考えられておりまして、個々の実態に即して総合的に勘案し認定しているところでございます。

質疑者 田島麻衣子

これも分かりやすい周知徹底が必要であるというふうに考えますので、引き続き国民の皆さんへの周知徹底、どうぞよろしくお願いします。

次に順番を少し変えまして7番、熊による被害ということで環境副大臣に伺いたいというように思います。

昨日も熊に対する被害というものが東京都、それから北海道で出ておりまして、昨年はものすごい毎日毎日ニュースを目にするような状況で、国民の皆さんの間にも非常に不安が高まっているんだろうというふうに思います。

我々が、では山に行く場合に、自分でできることの一つというのは、鈴を持っていくですとか、あと、スプレーを購入するということが考えられるのかなというふうに思います。

この観点から、クマスプレーについて伺いたいんですが、これ、いろいろな品質のものがたくさん今、ネットでも出てまして、我々素人には、何が一体、本当にクマを現場で撃退できるスプレーなのかということの判断が非常につきづらいと思います。

唐辛子成分のこのカプサイシン、これがどのくらい入っていればいいのか、飛ぶ距離はどのくらいなのか、持続して噴射できる時間はどのくらいなのか、こういったこと何もわからない中で、みんな「いいね」がついている数を頼りに買うという状況は、やはりもっともっと科学的なエビデンスがあった上で購入していくことの方が健全であるというふうに思うんですよね。

こうした観点から環境副大臣に伺いたいと思いますけれど、国民はどのようなものを判断基準に、このクマスプレーというものを購入すればいいんでしょうか。

答弁者 青山環境副大臣

青山環境副大臣、お答えします。

まず委員ご指摘のとおり、昨年度は13人の国民の命がクマ被害で奪われるという痛ましい結果になりました。

今年度もまだ5月なんですけれども、既に2人、お2人、両方とも岩手県で。

やはり高齢者の方が山菜取りに行かれて被害に遭われています。

これも委員がおっしゃったとおり、最後の手段としてクマが眼前に迫ってきたときにスプレーをして食い止める。

これかなり難しいことでありますけど、実際北海道で4例、生還した例があります。

いずれもヒグマで大きなクマですから、スプレーの最後の手段としての意義は大きいと思います。

で、これも田島委員御指摘のとおり、ところが粗悪品が手回っていまして、その粗悪品、具体的に言いますと、一番多いものは有効期限切れです。

で、この有効期限切れっていうのは、食べ物などと違って、要は缶のガス圧の弱り方です。

で、おおむね2年ぐらいしか持ちません。

ところが、その製造年月日が記されているものであっても、そのシールをわざわざ剥がしてネットで売るということも今行われています。

これに対して、これも委員御指摘のとおり、客観的で科学的な専門家も納得できる基準を作らねばなりません。

この3月に関係閣僚会議で、熊被害対策ロードマップを作りました。

その中にこのスプレーの基準をどうするかということも盛り込まれていますので、今実は作っている途中、基準を作っている途中なんですけれども、まず成分で言えば唐辛子、委員御指摘の唐辛子が十分含まれていれば、今までの生還例から考えても効果はあります。

問題はむしろその後で、噴射距離は5メートルは最低ないと、熊がもしスピードを上げて迫ってくれば、一番速い熊ですと50キロ以上のスピードですから、ウサイン・ボルトで40何キロですから、だからあっという間に目の前に迫ってきてしまうので、どんなに短くても5メートル以上はないといけないと、今のところ環境省としては考えております。

それから噴射できる時間も最低8秒はないと、熊の目や鼻に十分な効果を与えることができません。

それからこのスプレー缶というのは、あえて言えばご高齢の方から子どもたちに至るまで持つことができなきゃいけないので、いたずらに大きい、重いと持つことができませんから、だいたいおおむね300グラム前後に抑えなきゃいけません。

こういう環境省が今仮に考えていることで、本当に正しいかどうかということを実際、政官令なども照らし合わせて専門意見を聞きながら、とにかく1日も早く基準がまとまるようにして、その後は消費者庁と連携をして、それがちゃんと皆さんの手に行き当たるようにしたいと考えております。

委員長 芳賀道也

田島麻衣子さん。

質疑者 田島麻衣子

ありがとうございます。

答弁書を一切見ずに、自らの言葉で答弁していただいてありがとうございました。

環境副大臣への質問は以上になりますので、ご退席していただいて、委員長のご采配で構いません。

委員長 芳賀道也

はい、環境副大臣、ご退席ください。

委員長 芳賀道也

田島麻衣子さん。

質疑者 田島麻衣子

はい。

次に質疑通告5番、子どものオンラインゲームの利用と規制について伺いたいと思います。

あの子どもたち今ですね、オンラインゲームものすごくずっと皆さんみんなやってましてね。

で、確かにオンラインゲームするということは、将来天才的なオンラインのプログラマーやゲーマーが生まれるかもしれないということがある一方で、本当にこれをやらせていて大丈夫なのかっていう心配っていうのは、この子どもたちの親御さんたち、保護者の皆さんたちの心配というのはあるというふうに思うんですよね。

現在小学校はですね、もう保護者。

田島麻衣子:経済産業副大臣、お願いいたします。

答弁者 経済産業副大臣

未成年者がオンラインゲームを利用する場合については、まずは、利用時間や利用方法など、ルールについて、未成年者が保護者と相談して主体的に作ることを促す取り組みや、決められたルールを保護者が管理するための機能の導入などが、業界によって進められているものと承知しております。

その上で、業界において、オンラインゲーム安心・安全宣言が作成されており、経済産業省としては、国がガイドラインを一律に策定するのではなく、業界団体が作成したガイドラインの周知徹底を通じて、安全なゲーム利用の環境を整えていきたいと考えております。

委員長 芳賀道也

田島麻衣子さん。

政府参考人 子ども家庭庁

子ども家庭庁からお答えさせていただいてよろしいでしょうか。

ゲーム依存のことは、うちの我が家でも毎日バトルになるぐらい、どうしたものかという思いがございますが、ゲーム依存のリスクというのをどう評価するかということは、これ全体のリスクというものが、子どもたちのインターネットにおける取り巻くリスクというのはどういうものか、全体多様化しております。

一方で、安全に安心してインターネットを活用できる環境の整備は、これは急務であると認識をしてございます。

おおむねこのリスクというものを5つあるということで、令和7年8月に子ども家庭庁の有識者会議が課題と論点を整理して取りまとめております。

子ども家庭庁としては本年1月に設置した有識者会議において、青少年が年齢や発達段階に応じて安全に安心してインターネットを利用できるよう、現行において義務が課されている携帯電話事業者と、それ以外のSNSやゲームなどのプラットフォーム事業者を含むステークホルダーが、青少年の保護について具体的な方策を講じるよう、事業者の役割分担のリバランスを図ることなどの規制のあり方などについて議論を進めております。

引き続き、子ども家庭庁が司令塔となり、こうした議論を踏まえつつ、関係府省庁とも連携しながら、子どもを守るため、必要な取組をしっかりと進めてまいります。

質疑者 田島麻衣子

田島麻衣子(立憲民主・無所属):ぜひとも共感していただいてありがたいです。

いろんなご家庭でも本当にどうしたらいいのかと思うことはあると思うので、ぜひとも分かりやすい指標を作っていただけたらというふうに思います。

次に行かせていただきます。

最後の質問になりますけれども、選挙期間中の広告について伺いたいと思います。

合法的に許されているものは、選挙期間中というのは、政党に類するもののネット広告というのは許されているものの、広告というのは本人が出てはいけないということであるという趣旨として私は理解しているんですけれど、今、選挙期間中に県連、総支部、連合会の県連の主催のネット広告の一番最初の部分に、候補者が名前と選挙区を言うという写真を入れたものがあったということが指摘されているんですが、これを総務省に伺いたいと思いますが、公職選挙法上、こうしたことは許されるんでしょうか。

伺いたいと思います。

答弁者 林芳正

林芳正(総務大臣):総務省としては、まず申し上げておかなければなりませんのは、個別の事案についての実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないということは、ご理解いただきたいと思います。

その上で、この公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第142条の6の規定が設けられております。

これによりまして、候補者については、同条第1項から第3項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されております。

一方、政党などについては、同条第4項において、第2項及び第3項の規定に関わらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められているところでございます。

このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは、直ちに制限されるものではありません。

いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の

質疑者 田島麻衣子

田島麻衣子(立憲民主・無所属):あのですね、法律で認められた部分、政党等の広告だということなんですが、冒頭に候補者の写真と名前と選挙区が入っていたらですね、これは公正な選挙という趣旨に反するものであるというふうに私は思います。

こうした抜き穴というのは私たちは許してはならないというように思います。

以上ですね。

時間が来ましたので私の質疑を終わらせていただきたいと思います。

ありがとうございました。

質疑者 水野孝一

水野孝一(国民民主党・新緑風会):国民民主党・新緑風会の水野孝一です。

本日は、一時保護中の義務教育課程にある児童の学びの保障について伺います。

児童相談所は、児童福祉法に基づき、虐待やネグレクトなど様々な事情を抱えた子どもたちの命と権利を守る機関です。

専門性と行政権限をもって対応に当たっておられます。

児童相談所長が子どもの安全確保や状況把握のために必要と判断した場合、子どもを家庭等から一時的に引き離して保護します。

そして一時保護された子どもは、ある日突然学校に通わないことになり、友人や周囲とのつながりも断たれてしまうという状況におかれます。

一時保護は不可欠な措置である

質疑者 田島麻衣子

一方で、その過程で学びが止まってしまうことがあってはならないと考えます。

義務教育は憲法において全ての子どもに保障された権利であり、どのような状況に置かれている子どもであっても、その保障は途切れてはならないと考えます。

では、一時保護された子どもたちの学びとはどのように保障されているのでしょうか。

命を守ることと合わせて、学びをどのように保障していくのか、この点について順に質問をさせていただきます。

はじめに、一時保護中の義務教育課程にある児童の通学実態について、子ども家庭庁に伺います。

通学が可能な状況にあって、通学を希望している児童の人数と、そのうち実際に学校に通えている児童の人数を教えてください。

原下審議官。

政府参考人 原下

お答えいたします。

子ども家庭庁において、一時保護中の義務教育課程にある子どもについて、通学を希望している人数については把握しておりませんが、一時保護施設から小学校、中学校、高校に通学している人数を把握しておりまして、令和7年6月1日時点で全国で121名となってございます。

質疑者 水野孝一

水野孝一。

ありがとうございます。

児童数を把握する継続的、全国的な調査が存在しないということだと思います。

実態が十分に可視化されなければ、課題の把握や必要な支援の検討も難しくなるのではないかと思いますが、調査の必要性についてどう受け止めておられるか、お答えいただけますでしょうか。

原下審議官。

政府参考人 原下

お答えいたします。

調査が必要かどうかも含めて、先生のご指摘を受け止めさせていただいて、今後検討させていただければと思います。

質疑者 水野孝一

水野孝一。

ありがとうございます。

継続的な調査のご検討、ぜひよろしくお願いいたします。

続きまして、一時保護施設での学習支援の実態について伺います。

子どもにとって学びは将来の自立や社会参加につながる極めて重要なものであります。

しかし、児童相談所一時保護施設の様子を伺いますと、その児童が通学可能な状況にあったとしても、通学できないケースが一定数存在していることがわかります。

すなわち、通学できない場合は施設内での学習支援が重要な役割を担っているわけですが、現場を担う職員からは、学習支援がドリルなどの自主学習が中心となっていて、子どもの学力や理解度に応じた十分な支援が行き届いていないという声もあります。

そこで子ども家庭庁に伺います。

一時保護中の学習支援はどのような方法で行われているのか。

通学が困難な場合の代替学習の具体的方法など、現在の状況を伺います。

併せて、このような現状をどのように評価しておられるのか伺います。

原下審議官。

政府参考人 原下

お答えいたします。

一時保護中の子どもへの学習支援につきましては、一時保護ガイドラインにおいて、子どもの希望を確認の上、それを尊重しながら、学校への通学やその他に必要な支援を行うとともに、通学が困難な場合には、教育委員会、学校などと調整して、リモート授業の実施、文教室の設置など、適切な教育が受けられるよう、必要な措置を講じるということを自治体にお示ししております。

具体的な学習支援の方法ですが、子ども一人一人の希望などに基づき、さまざまな科目やそれぞれの学習進度に応じた学びを提供できるよう、英語など一部の教科については外部指導者へ委託する、タブレット学習を活用する、集団対応が難しい子どもや受験生については、個々の状況に応じた学習環境を確保できるよう、個室での学習支援を実施する、在籍校での学びと接続が確保できるよう、子どもの学習状況や学校での様子などに関する文書を作成し、在籍校と一時保護施設の間で情報共有しながら学習を進めるなどの取組を把握しておりまして、各児童相談所において子どもの個々の希望や適性、能力に応じて創意工夫された学習支援が行われているものと考えております。

一方で、先生からご指摘いただきましたように、一時保護中の子どもの学習支援を実施するにあたって、通学に付き添うための職員の確保や業務負担、リモートで授業を受けるための通信環境や機器の確保、子どもの特性や年齢に応じた個別学習対応に係る人員の確保などの課題があることも承知しております。

今後とも現場の実態を適切に把握した上で、必要な支援につなげてまいりたいと思います。

質疑者 水野孝一

水野孝一。

ありがとうございます。

現場にお話を伺うと、一時保護ガイドラインと現実の間には大きなギャップがあるように思いますので、まずはお話のとおり、ぜひ全国的な継続的な調査をお願いしたいというふうに思います。

では次に、子どもたちが学校に通えていないことの影響について、文部科学省に伺います。

一時保護中に学校へ通えないことによる学習機会の損失や友人関係の断絶について、義務教育の連続性が途切れることの影響をどのように評価をしているのか、国はどのような課題意識を持っているのかを伺いたいと思います。

また、高校などへの進学を希望している中学生、とりわけ受験を控えた子どもについては、出席日数や内申点が重要な進学基準でもあるため、適切に学校とつながるための支援が必要だと考えます。

一時保護所の中には一定数、このような子どもがいるのも現実であります。

併せて見解を伺います。

中村文部科学副大臣。

答弁者 中村

お答え申し上げます。

一時保護が行われている児童生徒、特に高校受験を控えた生徒につきましては、当該児童生徒の状況に寄り添いつつ、学習機会が確保されるよう必要な支援を実施することが極めて重要だというふうに考えております。

義務教育の連続性が途切れることがないように対応しなければならないというふうに思っています。

このため文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携をして必要な対応を行うこと等を示した、学校教育委員会等を向けた虐待対応の手引きを作成しているほか、一時保護所において学習活動に取り組んでいる児童生徒を学校として評価し支援するため、一定の要件を満たせば、当該施設において相談指導を受けた日数を指導要領上の出席扱いとすることができることとしております。

引き続き、これらの取組の周知を通じて、一時保護中の児童生徒の学習機会が確保されるように取り組んでまいります。

質疑者 水野孝一

水野孝一(国民民主党・新緑風会)ありがとうございます。

文科省の平成27年7月の通知だと思いますけれども、子ども家庭庁の一時保護ガイドラインの内容にも即したお答えだったと思います。

文部科学省と子ども家庭庁が同一見解であるということを確認させていただきました。

それでは一時保護施設における学びのあり方として、病院内学級を参考にした施設内学級についてお伺いをさせていただきます。

一時保護中の子どもの教育について、子ども家庭庁の一時保護ガイドラインでは、通学が困難な場合、教育委員会や学校等と調整し、リモート授業の実施や文教室の設置など、適切な教育を受けられるようにするための措置を講ずるよう努めるとされています。

この考え方をより実効性ある制度にする必要があると思います。

病気を療養中の子どもに対しては、いわゆる院内学級として、病院内や近接する場所で授業を受け、在籍校や進路とのつながりを保つ仕組みが整えられてきました。

一時保護も、安全確保のために学校へ通えないという意味では、子ども本人の責任によりません。

その期間に学習の遅れ、出席、進路相談、学校復帰の面で不利益が生じてはなりません。

そこで院内学級等の知見も参考に、一時保護所、または近接施設において在籍校、教育委員会、児童相談所が連携し、リモート授業、教材提供、学習指導、出席扱い、進路相談、学校復帰支援までを一体的に行う教育支援モデルとして、国として示し、横展開すべきではないかというふうに考えます。

自治体ごとの個別対応にとどめず、一定の標準モデルとして位置づけることが重要だというふうに考えますが、文部科学省の見解を伺います。

中村文科副大臣。

中村文科副大臣

答弁者 中村

委員御指摘のとおり、一時保護中であっても児童生徒の学びを確保することは重要でありまして、教育委員会と福祉部局が連携することは、御指摘のとおり極めて重要であります。

文教室を含め、国公私立の学校の設置については、学校教育法等において、認可や届出等の手続きが定められています。

例えば、教育委員会が小学校や中学校の文教室を設置する場合は、文部科学省の小学校設置基準等を満たした上で、児童相談所内に設置をすることも可能であります。

また、児童相談所内への文教室の設置については、子ども家庭庁が作成する一時保護ガイドラインにおいても、一時保護施設においては、教育委員会、学校等と調整をした上で、文教室の設置など、適切な教育を受けられるようにするために、必要な措置を講ずるよう努める必要があるとされておりまして、児童生徒の学びの確保への配慮について示されていると承知をしております。

文部科学省としても、教育と福祉の連携が進み、児童生徒の学びが確保されるよう、子ども家庭庁と連携をして対応していきたいと、そのように考えております。

質疑者 水野孝一

水野孝一(国民民主党・新緑風会)はい、ありがとうございます。

私、元教育委員でして、リモート学習が相手ありきのことでもありますので、極めて難易度の高いことであるということを承知しております。

文教室を設置するということもですね、やはりガイドラインで謳われているんですけれども、実際に一歩踏み出すためにはモデルも必要だと思いますので、ぜひその好事例が広まるように対応をお願いをしたいというふうに思います。

続きまして、一時保護所内で学習支援にあたる学習指導員について伺います。

一時保護所での学習は、小中高の学齢が混在するため、指導員1人が異なる学年の子ども数名を同時に、かつ個別カリキュラムで見るという非常に負荷の高い状態にあります。

例えば病院内学級のように、学齢児8人につき1人以上配置といった具合に基準を設けることを検討できないものかと、見解を伺います。

失礼ください。

よろしいですか、すいません。

関連いたしましてもう1つ、学習指導員の充足率、配置人数を把握しているのか、併せて伺いたいと思います。

さらに、学習指導員は専任配置なのか、他の業務と兼任も認められているのか、という点もですね、併せて伺いたいと思います。

子ども家庭庁審議官。

政府参考人 原下

はい、お答えいたします。

一時保護支援施設における学習指導員については、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において配置を義務づけるとともに、その人数につきましては、子どもが個々の適性や能力などに応じた学習を行うことができるよう、子どもの人数に応じた適正な数を配置するよう努めるということとしております。

加えて、児童指導員等との兼務ではなく、専任職員として配置する必要があると考えておりまして、その旨を自治体にお示ししております。

また、学習指導員の配置状況でございますが、各施設ごとの学習指導員の配置人数について把握しておりませんが、令和7年4月1日時点において、全国の一時保護施設158カ所のうち、学習指導を委託している場合も含め、139カ所で学習指導員の配置または委託が行われているというふうに承知しております。

質疑者 水野孝一

水野孝一君。

はい、ありがとうございます。

まず学習指導員の配置人数、専任、兼任の別、ぜひ把握をしていただきたいというふうに思います。

中にはケースワーカーと兼任しているケースもありまして、学習指導に当たる余裕はないという現実も聞こえてきます。

そして学習指導員の専任配置ということでお答えいただきましたけれども、これはQ&Aに載っているということでありまして、ガイドラインに載っているわけではないんですね。

ぜひ一時保護のガイドラインに追加することが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。

審議官。

政府参考人 原下

お答えいたします。

ご指摘いただいた点も含め、どのようにするのが一番適当かというのをよく考えさせていただければと思います。

質疑者 水野孝一

水野孝一君。

はい、ぜひともどうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、民間施設等に委託した場合の学習指導員について伺います。

民間施設等への委託一時保護が進む中、委託先については、一時保護所と同様の学習指導員の配置基準が実は設けられておりません。

委託先における学習支援の実施状況については、施設ごとの差が大きいというふうに感じますが、国はどのように把握をしているのか、伺いたいと思います。

また、委託先によって教育環境に差が生じることがないように、委託先にも学習指導員を配置したり、児童相談所、一時保護所を学習拠点としたりするなどの対策が求められますが、子ども家庭庁の見解を伺います。

審議官。

政府参考人 原下

お答えいたします。

一時保護委託先における学習支援の実施状況については、昨年度調査を実施しております。

その調査、児童相談所による一時保護委託の実態とあり方に関する調査研究によりますと、委託先職員による学習支援のほか、家庭教師や塾などの外部資源の活用、在籍校と連携した教材の提供やオンラインによる学習支援といった取組が、委託先において行われているというふうに承知してございます。

また本年10月には一時保護委託者の登録等に関する基準が施行される予定でございますが、この基準の中では一時保護委託先における子どもへの学習支援体制についても努力義務として規定しているところでございます。

子ども家庭庁においては、一時保護委託先によって教育環境に差が生じることがないよう、一時保護中の子どもの個々の学力に応じた学習指導、在籍校との調整等を行う一時保護等対応協力員を、児童相談所が一時保護委託先に派遣するための費用について支援を実施しております。

こうした取組を通じて、委託一時保護された子どもへの学習支援が適切に行われるよう、しっかり取り組んでまいりたいと思います。

質疑者 水野孝一

水野孝一君。

ありがとうございます。

義務教育課程になる子どもが民間施設に委託されてもなお、学校に帰る状況になく、学習指導員も不在の場合ですけれども、その子はどのように教育を受けたらいいのかということになってくると思います。

民間委託が進む中で、委託先の質の担保、極めて重要な課題だと思います。

学習指導員の配置基準を含め、学習支援の質の向上についても併せて検討をお願いしたいというふうに思います。

続きまして、保護児童に関する情報共有について伺いたいと思います。

子どもに適切な支援が行き届くように、一時保護所、児童養護施設、民間委託施設、学校、警察など複数の機関と子どもの状況を共有し継続的に把握することが必要です。

そのためのツールが児童単位のカルテのようなものでして、アセスメントシートと呼ばれたりそのままカルテと呼ばれたりするわけですけれども、これ様式が統一されておらず様々でありまして、児童相談所単位もしくは担当する職員がそれぞれに任意の様式を作り対応に当たっているとそういうような状況もあります。

そういった自治体も実際あります。

ここで子ども家庭庁に伺います。

このいわゆるカルテのようなアセスメントシートは、子どもが施設を横断する際に必要な極めて重要なツールとなっております。

家庭環境や虐待リスク、保護者対応などの項目が一般的ですが、それに加えて学習進度や学力状況に関する項目も必要だと考えます。

また、様式の共通化とデジタル化も進めるべきだというふうに考えますが、子ども家庭庁の見解を伺います。

政府参考人 原下

お答えいたします。

委員から今ご指摘いただきましたとおり、一時保護した子どもに適切な支援を提供するため、子どもの状況を継続的に把握し、関係機関の間で必要な情報を共有することは重要であると考えております。

特に児童相談所と児童養護施設などをはじめとする一時保護委託先との間での情報共有は大変重要でありまして、一時保護ガイドラインにおいても、委託先に対して子どもの性格や特性など十分な提供を行う旨を定めているところでございます。

ガイドラインも踏まえまして、各自治体においては一時保護委託を行う際に、子どもに関する情報を委託先に円滑に提供するための独自の情報共有シート、これが今委員からご指摘がありましたアセスメントシートとかカルテとか呼ばれるものでありますが、作成している場合もございますし、定期的な委託先への電話や訪問による適時の情報共有などの取組も実施されているというふうに承知しております。

児童相談所と一時保護委託先の情報共有のあり方については、今ご指摘いただきました共有をする項目も含めまして、各自治体の状況や個別のケースに応じて検討されるべきであると考えられるため、国から様式を一律にお示しすることは現時点では考えておりませんが、委員のご指摘も踏まえて、自治体による好事例を展開するなど、一時保護された子どもに関する情報共有が十分に図られるよう取り組んでまいりたいと思います。

水野孝一 (国民民主党・新緑風会) 10発言 ▶ 動画
委員長 芳賀道也

芳賀道也委員長水野孝一君。

質疑者 水野孝一

水野孝一ご検討いただきたいというふうに思います。

続いてその学びの責任について伺います。

ここまでのところで学習支援の必要性、通学を継続することの重要性については、政府として一定の共通認識が示されたというふうに思います。

一方で現場からは、誰が最終的に学びを保障するのかと。

委員長 芳賀道也

芳賀道也委員長水野孝一委員のご質問にお答え申し上げます。

答弁者 林芳正

林芳正教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。

学校教育法第16条におきましては、保護者、子に対して親権を行うものですね。

行う者がいないときには未成年後見人となりますが、そこは次の第17条定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負うとされております。

これは子どもが一時保護中であっても当該規定が適用されるものと考えております。

一方で児童福祉法の第33条の2におきまして、児童相談所長は一時保護が行われた児童について、看護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置を取ることができるとされております。

加えて、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において、学校に在籍中の児童が適切な教育を受けられるよう、必要な措置を講じるよう努めることや、児童の通学する学校等と密接に連携して児童の支援を行わなければならないこととされているなど、児童相談所は、一時保護中の子どもの学習機会の確保に努めることとしております。

こうした規定を踏まえ、子ども家庭庁においては、学習支援の取り組みとして、これまで、うちの担当審議官とのやり取りがございましたような、通学等に付き添うものを雇用した場合の人件費、あるいは学校への送迎に要する交通費補助、あるいはリモート授業の受講やタブレット学習の環境を整備する費用補助、さらには学習指導員や学習指導協力員を配置する場合の補助などを行っているところであります。

引き続き関係省庁と連携しながら、一時保護中の子どもの学習機会が十分確保されるようにしっかりと取り組んでまいります。

委員長 芳賀道也

芳賀道也委員長水野孝一君。

質疑者 水野孝一

水野孝一ありがとうございます。

それでは文部科学省中村副大臣にお伺いをしたいと思います。

一時保護中の児童については、安全配慮や情報共有など、学校現場が慎重な対応を求められる事情があることも理解しておりますけれども、一方で、児童が学校に通うことを希望しているとしても、学校側の消極的な姿勢が故に、受け入れまでに時間を要し、結果として学びが止まってしまうという実態であります。

個々様々な事情はありますけれども、一時保護中の児童の教育を受ける権利と、国や自治体の学びを保障する責任について、どのように捉えているのか、見解を伺います。

答弁者 中村

中村副大臣一時保護が行われている児童生徒であっても、学習機会が確保されることは重要でありまして、児童虐待の防止等に関する法律においても、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童が、その年齢及び能力に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等、必要な施策を講じなければならないとされているところです。

そのため文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携して必要な対応を行うことが求められることを示しておりまして、例えば教育委員会が学校と児童相談所の間で調整を実施することも考えられることだと思っています。

また要保護児童等が安全に安心して学ぶことができるよう学校間の引き継ぎを適切に行うことも重要だと考えており、学校教育委員会等向け虐待対応の手引きにおいて、指導要録や健康診断表、虐待に係る記録の文書の写しなどを確実に引き継ぐとともに、対面、電話連絡などを通じて、新しい学校に必要な情報を適切に伝えることが重要であることを示しているところであります。

文部科学大臣においては、こういった様々な考え方の周知徹底に努めることにより、一時保護が行われている児童生徒が、学校等において適切な教育が受けられるように取り組んでまいります。

なお、先ほどの答弁で、出席扱いの部分で、指導要録というところを指導要領というふうに申し上げてしまいましたので、訂正させていただきます。

質疑者 水野孝一

水野孝一君。

ありがとうございます。

はい、制度として学びを保障するという視点で、整理と改善に努めていただきたいというふうに思います。

最終的に、林芳正総務大臣に、行政監視の観点からの教育保障の実効性について、横断的に調査・評価を行う必要があるのかどうかとお尋ねをしたかったんですけれども、ぜひとも、この点について、行政評価の対象としていただけるようなことについても、ご検討いただきたいというふうに思います。

では、質疑を終わります。

ありがとうございました。

委員長 芳賀道也

芳賀道也委員長。

おまとめいただき、ありがとうございました。

質疑者 竹内真二

竹内真二君。

本日は質問の日をいただきありがとうございます。

私は今日、総務省行政評価局が本年4月に公表し、国土交通省、そして農林水産省に通知をされました盛土等による災害の防止に関する調査結果について質問させていただきます。

令和3年7月の静岡県熱海市における大規模土石流災害では、28名もの尊い命が失われました。

この災害を契機として、危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制する、いわゆる盛土規制法が令和5年5月に施行され、都道府県などが既存の盛土などに対する災害リスクの把握や定期的な経過観察を実施するほか、災害リスクがある盛土の所有者等に対して対策工事の勧告、改善命令などを行う。

竹内真二 (公明党) 13発言 ▶ 動画
質疑者 竹内真二

大変重要な意義を持つものと受け止めております。

そこで本日は、この調査結果を踏まえまして、制度の実効性の確保であるとか、自治体支援のあり方などについて、国土交通省に伺ってまいりたいと思います。

まず、既存盛土についてでありますけれども、災害リスクを把握する安全性把握調査、これは原則として大規模盛土造成地におきましては6割以上で未実施であることも分かりました。

さらに熱海市での土砂災害などを踏まえて全国の都道府県が実施した盛土総点検では、必要な災害防止措置の実施が確認できていない盛土を抽出いたしましたが、いわゆるこの課題盛土の数というものは513か所に上ります。

今回の行政評価局による調査では、その是正状況というものを調べておりますが、約5割が依然として是正措置未了であることが明らかになりました。

ただ、この約5割という数字は、報告書の方にも注釈がなされておりますけれども、そのすべてが直ちに災害防止措置の実施が必要な災害率が高い盛土ではなくて、災害率が低い盛土も含まれております。

以上のような概略を申し上げましたけれども、まずは国土交通省として、今回の調査結果をどのように受け止められているのか、認識を伺いたいと思います。

国土交通省大臣官房服部技術審議官。

政府参考人 服部

お答えをいたします。

盛土規制法は、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法制度として、令和5年に施行され、令和8年4月時点で、ほぼすべての都道府県等において、規制区域の指定が完了し、本格的な運用が開始されたところでございます。

今般の総務省の調査結果では、一部の自治体において、既存盛土等について災害リスクの把握や定期的な経過観察が進んでいない事例が見られること、関係法令部局と盛土規制法部局による連携が不足している事例があること、などの指摘がなされているものと承知しております。

国土交通省としては盛土等の災害から国民の安全安心を確保することが重要であり、今般の総務省における調査結果も踏まえて盛土規制法の円滑な運用が図られるよう支援をしていく必要があると考えております。

このため本年4月24日に都道府県等に対し、都道府県等の関係部局及び管内市町村における連携体制の構築、大規模盛土造成地に係る適切な経過観察、是正措置未了の盛土に関する安全確保の確認等を要請いたしたところでございます。

加えて都道府県等に対して既存盛土等に対する対応状況や関係部局間の連携に関する実態調査を行っているところでございます。

竹内真二君。

質疑者 竹内真二

自治体の連携という問題については、また後ほど質問をさせていただきたいと思います。

その上で、まずは安全性把握調査について伺いたいと思います。

今回の調査では、多くの自治体が土地所有者の特定が困難であること、相続人が不明であること、また数百万円から数千万円に及ぶ調査費用負担への理解が得られないことなどを理由に、安全性把握調査になかなか着手ができていないという実態が示されております。

盛土規制法では、原則として土地所有者等が調査を実施する仕組みとなっておりますが、現実には所有者不明土地や、資力に乏しい所有者も少なくないわけであります。

このままでは、危険性を把握するその前の段階で行政の対応というものが滞ってしまったり、あるいはなかなか進んでいかないというような懸念が生じているわけであります。

そこで伺いますが、国としては、安全性把握調査への財政支援であるとか、技術的な支援というものを、今後どのように強化していくお考えなのか、見解をお尋ねしたいと思います。

服部技術審議官。

政府参考人 服部

お答えいたします。

安全性把握調査も含め、盛土規制法に関する運用が適正かつ円滑に行われるよう、これまで国土交通省においては、盛土等の安全対策に関するガイドライン等の技術的助言の発出、毎年度全国主管課長会議や地方自治体職員を対象とした研修の実施、毎月農林水産省とともにワンストップの個別相談会を開催するなど、きめ細やかな支援を実施してまいりました。

また安全性把握調査に対して防災安全交付金による財政的支援を講じてきたところでもあります。

先ほど述べたとおり、現在都道府県等への実態調査を行っているところであり、この調査結果を踏まえ、安全性把握調査の円滑かつ効率的な実施が進むよう、自治体の参考となる事例を整理し、横展開を図ることによって、さらなる技術的支援に努めてまいります。

竹内真二君。

質疑者 竹内真二

今、ご説明いただきまして、さらなる技術的支援というものを行っていただけるということで、よろしくお願い申し上げます。

次に、この経過観察についても伺います。

調査では、大規模盛土造成地におきまして、6割以上の自治体が定期的な経過観察を実施していないとされております。

その理由としては、必要性への認識不足、具体的な実施方針が定まっていない、人員不足や負担感などが挙げられております。

しかし、熱海の教訓というのは、異変の兆候を見逃さないこと、この重要性であります。

盛土は崩落前に、湧水、地表亀裂、法面変形などの前兆現象を示す場合があります。

つまり、この経過観察というものは、最も基本的に重要な予防措置であると言えると思います。

そこで伺いますが、この自治体の経過観察措置の実施を促進するために、ドローンやAI画像解析などの新技術を活用した、効果的な効率的な経過観察というものを検討してはどうかと考えますが、見解をお伺いいたします。

服部審議官。

政府参考人 服部

お答えいたします。

今般の総務省の調査結果においては、大規模盛土造成地の経過観察に関して、体制面の負担が大きいなどの課題が挙げられているところでございます。

国土交通省としては大規模盛土造成地の安全確保の観点から経過観察が適切に実施されることが重要であり、そのためには体制面の負担等の課題も考慮をする必要があるとこのように考えてございます。

このため、例えば、効率化、精緻化を図る観点から、ドローンなどの新技術の活用方法を地方公共団体に対して分かりやすくお示しをするなど、大規模盛土造成地の経過観察マニュアルの改定を検討してまいります。

竹内真二(公明党)

質疑者 竹内真二

マニュアルの改定、検討していただいていることで、できるだけ自治体の皆さん、対応ができるように、ぜひともご尽力いただきたいと思います。

次に盛土総点検後の対応についても伺います。

調査では必要な災害防止措置の実施が確認できなかった盛土のうち、約5割が現在も是正措置未了であるとされております。

災害リスクが低いものが含まれているとはいえ、いかに是正措置済みにしていくかは、とても大きな問題であると思います。

しかも対策を担う県と市の間、あるいは自治体の部局間での連携や情報共有が不十分な例も報告書には紹介をされております。

崩落探知機を設置するとともに、土地所有者に対する継続的な改善依頼や現地確認を行っているので、市としては危険性が解消されている認識は全くないと。

これに対して県の方は盛土総点検以降、是正措置を講じる必要性を認識していないことに加えて、盛土規制法担当部局では、この盛土について既存盛土等調査の対象としてはいるものの市の対応状況等は把握をしていないという例も指摘がされておりました。

制度があってもやはり連携や情報共有がなされていない状況のままでは住民の命は守れません。

国として自治体間の情報共有の体制というものをどのように構築していくのか見解を伺いたいと思います。

国土交通省服部技術審議官。

政府参考人 服部

お答えいたします。

盛土規制法による規制を実効性あるものとするためには、宅地や森林、農地、廃棄物処理など、関係部局間や自治体間の相互の連携が重要となります。

こうした観点から国土交通省では、令和5年5月の盛土規制法の施行に当たり、都道府県等に対して関係部局等と連携を図り、盛土規制法の執行体制を確立するよう要請をいたしました。

例えば、東京都では、都内関係部局に警察も加えた会議体を構築し、管内の自治体との連携を図り、円滑な法の運用に努めております。

国土交通省としては、都道府県等に対して、体制の構築を改めて要請するとともに、これにとどまらず、実態調査を踏まえ、連携体制の好事例の横展開などにより、都道府県等の実情に合った情報共有等の体制の構築を進めてまいります。

竹内真二(公明党)

質疑者 竹内真二

報告書の方にも大変自治体で素晴らしい取組も紹介をされておりました。

ぜひとも好事例で横展開をお願いいたします。

そして最後になりますが、盛土規制法全体の運用状況についても伺います。

盛土規制法は、令和5年の施行後、経過措置期間を経て、令和7年度から先ほども言いましたように本格運用始まっておりますが、この規制区域指定や許可制度の運用が各地で開始をされております。

これまでの盛土規制法の運用状況、そして今後の課題について改めて見解を伺いたいと思います。

服部技術審議官。

政府参考人 服部

お答えいたします。

令和5年5月の盛土規制法の施行以降、令和7年4月時点では法の規制区域を指定していたのは約半数の都道府県等でございましたが、都道府県等の対応が進んだ結果、令和8年4月時点ではほぼ全ての都道府県等において規制区域の指定が完了し、全国において本格的な運用が開始をされたところでございます。

許可申請件数については、約2割の都道府県等において運用が開始をされた令和6年度では約400件となっており、今後本格的に増加をしていくものと考えてございます。

既存盛土等に対しては盛土規制法に基づく基礎調査が都道府県等において実施されているところであり、実態を踏まえ、不法危険盛土等に対する安全対策が進むよう取り組んでまいります。

国土交通省としては盛土等の災害から国民の安全安心を確保することが重要であり、引き続き盛土規制法の円滑な運用が図られるよう支援をしてまいります。

竹内真二(公明党)

質疑者 竹内真二

時間が参りましたので終わります。

ありがとうございました。

猪瀬直樹(日本維新の会)

質疑者 猪瀬直樹

日本維新の会、参議院幹事長の猪瀬直樹です。

デジタル資格者証の利用拡大に関する実態把握の取りまとめ結果について質問させていただきたいと思います。

まずは総務省にお伺いします。

このデジタル資格者証の取りまとめ結果について、簡潔にその概要を説明してください。

その上で、資料1に掲げるデジタル資格者証の対象となる資格一覧の中に、医師、薬剤師、看護師が含まれていますが、それらの資格について、情報提供した事項とはどのようなものか、ご説明ください。

林芳正総務大臣。

答弁者 林芳正

お答えいたします。

デジタル資格者証の利用拡大に関する実態把握は、令和7年度までにデジタル資格者証の利用が想定される35の資格を抽出し、デジタル資格者証の法令上の位置づけや申請手続きのオンライン化の状況などについて把握をし、デジタル資格者証の導入にあたり留意すべき点等を整理をいたしました。

猪瀬直樹 (日本維新の会) 22発言 ▶ 動画
答弁者 林芳正

お尋ねの資格につきましては、いずれも本年3月末時点においてデジタル資格者証の利用は開始されておりません。

今後デジタル資格者証の導入に関する際には、法令においてデジタル資格者証の位置づけを明確にすることや、書面を前提とした申請手続きを見直すことなど、課題として把握をさせていただいたところでございます。

デジタル資格者証の利用拡大に当たっては、デジタル庁及び関係府省庁において、今回取りまとめた実態把握の結果を踏まえて取り組んでまいりたいと考えております。

委員長 芳賀道也

猪瀬直樹君。

質疑者 猪瀬直樹

この質問した趣旨は、電子処方箋、電子カルテなどに記載する医師などの電子署名などの認証に、このデジタル資格者証が使えないかと考えたからです。

電子処方箋は従来の紙の処方箋を、電子カルテは従来の紙カルテを電子的データに置き換えたものです。

電子処方箋については、資料2をご覧になっていただきますが、電子カルテについては、資料3をご覧いただければと思いますが、全国の医療機関等で患者の電子処方箋や電子カルテの情報を共有閲覧できる仕組みが整備されつつあります。

電子処方箋、電子カルテには数多くのメリットがあり、大いに普及すべきです。

例えば医療機関の間の連携や医療機関と薬局との連携が進み、質の高い診療処方につながります。

また、迅速かつ正確な発行が可能なため、医療関係者の負担が軽くなります。

さらに、データの紛失やミスの減少などのメリットもあります。

結果として、医療費を大幅に削減できると期待できます。

しかし、日本の電子カルテ、電子処方箋の普及率は高くありません。

電子カルテの普及率については、病院は66%、特に200床未満は59%、診療所は55%という状況で、他の先進諸国と比べると低いと言わざるを得ません。

電子処方箋に至っては、病院は19%、診療所は26%と著しく低い状況です。

電子カルテについては、昨年末の地域医療介護総合確保法の改正で、政府は2030年12月31日までに電子カルテの普及率が100%となることを達成するよう、情報の電子化を実現しなければならないと法的に義務付けました。

しかし、電子処方箋についてはそのような規定は見られません。

そこで栗原厚労政務官に伺いますが、電子処方箋の普及率を引き上げる取組を政府では何かやっているんでしょうか。

委員長 芳賀道也

栗原厚生労働大臣政務官。

答弁者 栗原

お答えいたします。

現在、電子処方箋の普及率は薬局が約9割である一方、医療機関は約2割となっております。

医療機関への導入促進は課題であるというふうに認識をしているところです。

医療機関への電子処方箋の導入を進めるに当たりましては、電子カルテが前提となる場合が多いことから、電子カルテや電子カルテ情報共有サービスと一体的な導入を促していくこととしております。

現状でも電子処方箋導入時の導入補助や、そのメリットの周知広報等によって、普及率の向上に取り組んでいるところでございますけれども、そのほかにも電子処方箋機能を備えたクラウド型電子カルテの普及と電子カルテの取り組みと一体となって、さらなる普及率の向上に取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。

委員長 芳賀道也

猪瀬直樹君。

質疑者 猪瀬直樹

電子処方箋については電子カルテが普及しなければ普及しないことから、電子カルテと連動して普及率を上げていく必要があるというふうに理解しました。

普及率が低い電子処方箋ですが、標準化共有化の問題は特になさそうです。

なぜなら、処方箋の記載事項は法的に細かく定められており、全国で統一されているからです。

一方、電子カルテの標準化共有化については、資料3ご覧になっていただきますが、ここに記載のとおり、標準化の取組は進んでいるものの、情報共有は3文書6情報に限定されています。

3文書というのは診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断結果報告書を言います。

6情報とは検査情報、感染症情報、処方情報、傷病名、薬剤アレルギー等情報、その他アレルギー等情報を言います。

そこで栗原政務官に伺いますけれども、電子カルテの標準化、共有化の取組はどの程度進んでいるのかということと、電子カルテについては共有化される情報として3文書6情報に限定している理由は何かということです。

ほかに追加すべき情報はないのかとお尋ねします。

委員長 芳賀道也

栗原厚生労働大臣政務官。

答弁者 栗原

電子カルテの情報につきましては、標準化された傷病名の情報や検査情報を全国の医療機関の間で共有できるよう、電子カルテ情報共有サービスの構築を進めておるところです。

現在、今年度の冬頃に本サービスの全国的な運用を開始できるように、モデル事業を実施し検証を行うなど、準備を進めているところでございます。

電子カルテ情報共有サービスで取り扱う傷病名や検査値といった情報は、これまでの有識者による検討や、医療現場におけるニーズの調査等、これを踏まえまして、外来や救急医療の現場でのニーズの高い情報とされたものでございます。

一方、サービスの運用開始後も、順次共有する情報を拡大していく方針でございまして、例えば今後追加する情報としては、医療と介護の連携に必要な情報など、検討を進めているところでございます。

引き続き、関係者の意見を聞きながら、検討を進めてまいりたいと考えております。

委員長 芳賀道也

猪瀬直樹君。

質疑者 猪瀬直樹

次に、PHR、パーソナルヘルスレコードについてお聞きします。

PHRというのは、個人の健康診断結果、服薬履歴などの保健医療情報をデジタルで一元化し、個人自身が管理活用できる仕組みのサービスのことです。

資料4を見ていただくと、日本でもPHRの取組が進んでいるように見えますが、現在どのような状況にあるのでしょうか。

将来的にはカルテ情報も含める予定でありますか。

この辺もお尋ねします。

委員長 芳賀道也

栗原政務官。

答弁者 栗原

PHRについては今、委員御説明のとおりでございますが、現在、マイナポータルを通して閲覧可能な情報は、自身の検診情報やレセプトの診療情報、電子処方箋の処方、調剤情報などの情報でございます。

電子カルテについては、先ほど申し上げましたとおりでありますが、今年度の冬頃の全国的な運用開始を目指して、電子カルテ情報共有サービスの導入準備を進めているところでございます。

本サービスの開始によりまして、医療機関から登録された傷病名や検査値など、電子カルテに含まれる情報の一部について、マイナポータルから閲覧できるようになる、そのような見込みでございます。

委員長 芳賀道也

猪瀬君。

質疑者 猪瀬直樹

最後になりますが、栗原政務官に伺いますけれども、電子処方箋、電子カルテを記載する際に、医師等の電子署名が必要になりますけれども、この電子署名に、HPKI、ヘルスケアパブリックキーインフラストラクチャー、HPKI認証基盤が利用されていると聞いてますけれども、これは具体的にどのような仕組みなんでしょうか。

デジタル資格者証を使う予定や連携する予定はありますでしょうか。

委員長 芳賀道也

栗原政務官。

答弁者 栗原

HPKIは医師、そして歯科医師、薬剤師など保健医療福祉分野の国家資格保有情報を含んだ電子証明書を用いて利用者の認証や電子証明の付与を可能とする仕組みでございます。

例えば紙の処方箋では医師の記名押印、ご指摘のデジタル資格者証には、電子署名機能はないと承知をしております。

電子処方箋等では、医師等の電子署名が必要となることから、HPKIが併せて活用されているところでございまして、デジタル資格者証の動向も注視しつつ、今後とも電子署名基盤の改善を図ってまいりたいと、そのように考えております。

委員長 芳賀道也

猪瀬直樹君。

質疑者 猪瀬直樹

総務省行政評価局のこの取りまとめ結果の中に関連団体から寄せられた意見として、将来的にデジタル資格者証がHPKIカード、つまりヘルスケアパブリックキーインフラストラクチャー等と連携すれば利便性が高まるのではないかというふうに指摘されています。

ぜひこのデジタル資格者証をうまく活用して電子処方箋、電子カルテなどの利便性、信用性を高めていってもらえればというふうに思います。

以上、質問を終わります。

委員長 芳賀道也

どうもありがとうございました。

ありがとうございました。

この際、委員の異動についてご報告いたします。

本日、岩本真奈さんが委員を辞任され、その補欠として、足立雄二さんが選任されました。

質疑を続けます。

委員長 芳賀道也

杉本純子君。

質疑者 杉本純子

参政党、杉本純子と申します。

本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。

現在、日本は少子高齢化が進み、地方も過疎化が進み、家族の形態も変化してきております。

これにより、さまざまな問題が起こっているとは思いますが、その中の1つにお墓問題があり、本日はその中でも無縁墳墓や無縁改葬、そして同じ観点から土葬に関しても質問させていただきます。

令和5年9月に墓地行政に関する調査、公営墓地における無縁墳墓の発生状況や、その解消のための課題などを調査して、2回目のフォローアップが終わっていると認識しております。

この調査の結果を見ますと、公営墓地に有する市町村のうち、無縁墳墓等が発生しているのは58.2%となっております。

無縁墳墓等の発生を抑えるのに重要とされる、使用者以外の遠縁者情報の把握率が非常に低く、2割未満という市町村が80.7%です。

そして無縁改葬を行うときに、その後の墓石の取扱いに関して、自治体が墓石を処分すべきなのか、保管すべきなのかなど困っているとの声もあります。

一般的に無縁改葬するとは、合祀、つまり共同墓地への埋葬をすることですが、その問題よりもその後の残された墓石の方が、

杉本純子 (参政党) 19発言 ▶ 動画
質疑者 杉本純子

林大臣。

無縁改葬に関して日本の現状把握として実態調査はされていますでしょうか。

またされていないとするならば、実施の必要性についてどうお考えかお聞かせください。

厚生労働省大臣官房、榊原審議官。

政府参考人 榊原審議官

お答え申し上げます。

令和4年から令和5年にかけて総務省において墓地行政に関する調査として公営墓地における無縁墳墓の調査が行われ、その中で縁故者に係る情報を事前に把握している事例を整理し提供する。

また、無縁改葬後の墓石の取扱いについて処分等の考え方に係る事例を整理し提供するなど、自治体に対して必要な支援を行う必要があると指摘されたところでございます。

これを受けまして、令和6年度、厚生労働科学研究において、公営墓地及び一定の民営墓地を対象に、縁故者に係る情報を事前に把握している事例や、無縁改葬後の墓石の取扱い等について調査を行いました。

この結果も踏まえまして、令和7年には各自治体に対して、無縁墳墓発生抑制のためには、墓地使用者以外の縁故者に係る情報を事前に把握しておく等の取組が有効であること等を周知するとともに、無縁改葬後の墓石の取扱いについて、関係省庁と協議の上、その考え方を整理して周知したところでございます。

各自治体においては、周知した内容も踏まえて、無縁改葬の事務を適正に行っていただいていると考えているところでございます。

引き続き、自治体等からご相談があれば、適切に対応してまいりたいと考えております。

質疑者 杉本純子

杉本純子。

ありがとうございます。

お墓は管理する、代々守っていく。

ご先祖様に感謝と現状の報告や、今を生きる人が心を整える時間としてお墓参りをすることが、私たち日本人のお墓文化です。

少子化で継ぐ人がいない、核家族化や未婚化、または都市部への移住、そして家を継ぐとか、お墓を守るという意識の変化など、様々なことが理由として考えられ、今後増えていくことが想定されます。

では次に総務省にお聞きします。

この調査に無縁改葬に関する内容は入っていましたでしょうか。

また同問題に関して無縁墳墓の解消の中でハードルとなっていることはないかという点につきましても、併せて認識をお聞かせください。

総務省菅原行政評価局長。

政府参考人 菅原行政評価局長

お答えいたします。

ご指摘の調査は人口減少社会の進展や家族形態の多様化等に伴い、管理する者がいなくなった墳墓等が増加し、十分な管理がなされていないことによる支障が懸念されることから、公営墓地における無縁墳墓等の発生状況や、その解消のための課題を調査したものです。

無縁墳墓を解消するためには、埋葬された骨壺を他の合葬墓等に移す改葬をした上で、残された墓石を撤去する必要がございまして、本調査においても無縁改葬に係る内容が含まれてございます。

本調査の結果、公営墓地、納骨堂を有する市町村のうち、平成28年度から令和2年度までの5年間に、無縁墳墓等の骨壺の遺骨の移管や墓石の撤去に着手した市町村は、全体の6.1%となってございます。

また、これまで無縁墳墓等を解消した実績がない市町村からは、無縁改葬を行うにあたって必要なプロセスである縁故者調査の範囲や周期が分からないこと、無縁改葬後の墓石の取り扱いが明確にされていないことなどが懸念事項として挙げられたところでございます。

これらを踏まえまして、無縁墳墓の発生抑制と解消の観点から、縁故者に係る情報を事前に把握している事例や、墓石の保管期間や処分の考え方に係る事例を整理し提供するなど、地方公共団体に対して必要な支援を行うよう、厚生労働省に対応を求めたところでございます。

質疑者 杉本純子

杉本純子。

はい、ありがとうございます。

今6.1%とお答えにありましたが、少ないのではと感じます。

今後増えると見込んだ場合、自治体の負担は大きいのではないでしょうか。

あと現実で遠方にお墓に行けない、管理できない、もう後継者がいない、あとは管理費などの経済的負担も理由として墓じまいが増加し、永代供養というお墓の在り方も今は選択肢として多くなっていると感じます。

国としてこのお墓問題は今後どうするかという道筋が必要ではないでしょうか。

永代供養が一般化していくとするならば、個人単位や各家庭単位となり、公共や公営の合葬として整備していかなければならない。

または一方、ご先祖様の供養など、代々の日本のお墓文化の継承を、多少形を変えることがあったとしても、考え方自体は変えることなく、供養するという文化の継承を国として守っていくのかは大切だと考えます。

今日本は外国籍の方も非常に多く、するとこのお墓問題はさらに複雑になり、宗教的、文化的にも多種多様となり得るため、今後日本の大きな課題としてきちんとした政策が必要だと思います。

やはり各自治体だけの判断では難しい面もあるのではないでしょうか。

そこで厚生労働省にお聞きします。

今年5月3日に政府が全国を対象に墓地管理に関する条例の内容と土葬を含む埋葬方式の現状等についてのアンケートを実施されました。

これらアンケートは何を目的としてされたのか、またその結果に関してどのように公開され、特に質問事項や回答の全文が公開されるのかも含めてお聞かせください。

答弁者 林芳正

お答え申し上げます。

本年1月に決定されました「外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策」の土葬に関する現状と問題点においては、墓地埋葬等に関する法律は、土葬、火葬等に係る手続き等を規定していること。

日本においても地域の風習として土葬が行われている地域もあること等から、住民の宗教的感情や風習、各地方の地理的条件や周辺の生活環境等を踏まえた墓地整備が求められるため、墓地等の経営許可等に係る事務が自治事務として行われていること。

他方で、昨今、外国人が信仰する宗教に沿った土葬墓地の新設をめぐる動きがあり、これについて様々な懸念が示されていることとしています。

これを受けました対応として、本年1月、地方公共団体に墓地経営の許可の事務等における実情の調査を行い、その結果を踏まえ、墓地経営の許可事務等が滞りなく行われる観点から、参考となる他地域の条例を周知するなど、必要な整理検討を行っているところでございます。

調整結果につきましては、現在、精査中でございますが、取りまとめ次第、自治体に周知し、公表する予定でございます。

委員長 芳賀道也

芳賀道也委員長杉本君。

質疑者 杉本純子

杉本純子(参政党)ありがとうございます。

国内各地の公営墓地に関しては、外国籍の住民も使用可能であります。

同様に無縁墓地化は今後起こりうる問題だと思います。

ここで申し訳ありませんが、時間の関係で4番目と5番目の質問は飛ばさせていただきます。

次に無縁墓地解消のための必要な改葬についてですが、土葬と火葬では異なる方法が必要となるのではと考えます。

「土葬に関する整理・検討」という項目が「外国人の受け入れ、秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」における資料の中にもございます。

ここでは土葬された墳墓が将来的に無縁化する可能性や、その場合の改葬という問題も含めて検討はされているのでしょうか。

厚生労働省様にお聞きたいと思います。

(答弁者)

答弁者 林芳正

答え申し上げます。

外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策において、土葬について、自治体の実情の調査を行い、調査結果を踏まえて、現在必要な整理検討を行っているところでございます。

無縁墳墓については、総務省の墓地行政に関する調査として、公営墓地における無縁墳墓の調査を受けて、令和6年度厚生労働科学研究において、公営墓地及び一定の民営墓地を対象に、援護者に係る情報を事前に把握している事例や、無縁改葬後の墓石の取扱い等について調査を行いました。

この結果も踏まえまして、令和7年に各自治体に対して無縁墳墓発生抑制のためには、墓地使用者以外の援護者に係る情報を事前に把握しておく等の取組が有効であること等を周知しますとともに、無縁改葬後の墓石の取扱いについて関係省庁と協議の上、その考え方を整理し周知したところでございます。

各自治体におかれましては、周知した内容も踏まえて、無縁改葬の事務を適正に行っていただいていると考えておりまして、引き続き自治体からご相談があれば適切に対応してまいりたいと考えております。

委員長 芳賀道也

芳賀道也委員長杉本君。

質疑者 杉本純子

杉本純子(参政党)ありがとうございます。

今まではまだそこまで問題視されなかったかもしれませんが、今後問題やトラブルが起きてから対応するのでは遅いのではと思います。

そこで厚生労働省にお聞きします。

「外国人の受け入れ、秩序ある共生社会実現に関する総合的対策」の1つに土葬が取り上げられているということは、日本において土葬の実施を可能にしていくという意図を含むものなのでしょうか。

お聞かせください。

(答弁者)

答弁者 林芳正

先ほど、審議官の方から御答弁させていただいたところでございますけれども、「外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対策」の土葬に関する現状と問題点においては、御説明申し上げたところであります。

そういったことを受けた対応といたしまして、地方公共団体に墓地経営の許可の事務等における実情の調査を行い、その結果を踏まえ、参考となる他地域の条例を周知することなど、必要な整理検討を行っているところでございまして、厚生労働省といたしましては、各自治体において、墓地経営の許可事務等が滞りなく行われることが重要であると考えておりまして、こうした対応を進めるとともに、自治体からの相談がございましたら、それに応じるなど適切に対応してまいりたいと考えております。

委員長 芳賀道也

芳賀道也委員長杉本君。

質疑者 杉本純子

杉本純子(参政党)ありがとうございます。

今既に問題として声を上げている国民、特に地域住民に関して、しっかりとした説明と理解なくては、進めてはならないものだと考えております。

公衆衛生問題からも、日本の自治体のほとんどは、実質的に火葬のみを採用しております。

それが現代の日本のルールであり、日本の文化ともなっております。

日本に住まれる以上は、ルールを守って暮らしていくことが、その地域の治安を守ることにもつながると考えます。

安易にルールを変えるのではなく、しっかりと今後起こりうる影響まで考えて検討していくべきではないでしょうか。

最後、林芳正総務大臣にお聞きいたします。

家が代々受け継がれ、永続していくとされてきた日本の今までの形が変わりつつある中、政府として、または社会問題としてどう捉えていくのか。

地域の国際化の推進や多文化共生のさらなる推進に向け、取組を進めていきますという日本の今の姿勢と、そうして進めた場合の日本の未来に関して、大臣の認識をぜひお示しください。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

総務省におきましては、地方自治体が地域の実情に応じて行う外国人との共生施策に資するよう、地域における多文化共生推進プランを示し、自治体の取組事例の全国的な周知を行うとともに、取組に対する地方財政措置を行ってまいりました。

そして本年1月に、外国人の受け入れ、秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議におきまして、我が国の法やルールの中で国民と外国人の双方が安全安心に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指す観点から、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策が取りまとめられたところでございます。

これを受けまして、総務省では、地方自治体からの要望も踏まえて、地域社会のルール等の習熟や、そのために必要な日本語指導に要する経費等について、令和8年度から特別交付税措置を講ずることとするなど、総合的対応策の下で、地方自治体の施策への支援を行っていくこととしておるところでございます。

質疑者 杉本純子

杉本純子君。

はい、ありがとうございます。

今、日本の未来に対して多くの国民が不安に感じるという声を聞きます。

日本が今後どうなるのかが見えないことも大きく関係しているのではないでしょうか。

日本という国を子どもたちにどんな国として残してあげたいのか。

日本の文化や伝統を大切にして平和で安心して暮らせる日本をつなげていくために必要な厳格なルールを大切な問題の一つとしてしっかり対策していただきますようお願いいたしまして、本日の質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

委員長 芳賀道也

岩渕友君。

質疑者 岩渕友

日本共産党の岩渕友です。

東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から15年です。

4月末に被災をされた方々の実態について宮城と福島で伺ってきました。

そこで要望があった災害援護資金について質問をしていきます。

災害援護資金は災害で負傷、住宅や火災が被災した被災者に市町村が最大で350万円を貸し付ける制度です。

県、市は国が3分の2、県が3分の1を負担し、市町村が窓口になって、貸し付けや償還金の回収なども行います。

被災された方々の生活再建に役立っていると同時に、滞納が問題になっています。

東日本大震災で貸し付けられた災害援護資金の件数と金額、直近の滞納額と滞納率について教えてください。

大臣官房川井審議官。

政府参考人 川井審議官

お答えいたします。

東日本大震災における災害援護資金の状況については、内閣府において被災自治体の協力を得て調査を行っており、直近の令和6年9月30日時点において、貸付の総件数が2万9726件、貸付総金額が525億3334万円。

うち、滞納の件数が1万25件。

滞納の金額

岩渕友 (日本共産党) 16発言 ▶ 動画
委員長 芳賀道也

金額が77億8397万円となっておりますので、件数で申し上げますと、滞納をされているのが36.2%という件数。

金額ベースで申し上げますと、14.8%ということになっております。

岩渕友君。

質疑者 岩渕友

全体の滞納額は3年間で30億円も増えているんですね。

話を伺った宮城県では約2万4000件に409億円が貸し付けられました。

24年9月末時点の滞納額は仙台市が約33億円で滞納率が36%。

仙台市を除く宮城県全体が28億円超で滞納率は4割にもなるんですね。

滞納額がなぜここまで多いのか、どう認識しているでしょうか。

川井審議官。

政府参考人 川井審議官

お答えいたします。

災害援護資金の貸し付けは、一定の所得額を満たさない世帯に対して、生活の立て直しに資するために行われるものでございまして、貸し付けを受けたあとに、経済事情の変化や病気になられるなど、個々の事情により返済が厳しくなっている方がおられるものと承知しております。

岩渕友君。

質疑者 岩渕友

宮城県市長会は、期間が経過しても依然として生活困窮の状況から抜け出せず、償還困難な方がいるとして、相当期間の償還期限の延長と、回収困難な事例に対する償還免除の要件緩和を求める決議を、復興大臣宛てに提出をしています。

援護資金の免除制度は特例はありますけれども、死亡、破産、精神、身体への著しい障害等々、条件が厳しくなっているんですね。

これ、免除の条件を広げるべきではないでしょうか。

田島内閣府副大臣。

質疑者 田島麻衣子

岩渕委員のご質問にお答え申し上げます。

様々なご事情により返済が困難となっている被災者がいらっしゃることは把握をしてございます。

災害援護資金制度は返済を前提とした貸付制度でございます。

そういう中で、既に返済されている被災者の方も多くいらっしゃるということを踏まえて、まずは返済に向けてご努力をいただくということが原則となってまいります。

その上で、貸付を受けた方が著しい障害を受けた場合や破産手続を開始した場合などの償還免除に加えて、東日本大震災については特例法により一定の無資力要件を満たす場合にも償還免除できることとされております。

いずれにしましても、被災された方の状況に応じてこうした制度をご活用いただきたいと考えておるところでございます。

岩渕友君。

質疑者 岩渕友

東日本大震災では本来10年の返済期限が13年とされました。

それでも返済できずに昨年返済期限の猶予が行われて、市町村から国への返済も延長できるというふうにされました。

今、無資力状態の免除の話もあったんですけれども、その場合も返済免除なるんだけれども、返済期限から10年過ぎても無資力状態の。

田島内閣府副大臣。

質疑者 田島麻衣子

この災害援護資金制度は、先ほども御答弁したとおり返済を前提とした貸し付け制度であること、それから既に返済されている方、完済されている方も含めてそういう方が被災者の中にもいらっしゃいます。

そういった方との公平性の観点から、直ちに免除を行うことは難しいのではないかと考えております。

いずれにしましても、被災された方の個別の状況に応じて償還免除の制度をご活用いただきたいと考えております。

岩渕友君。

質疑者 岩渕友

はい。

努力してもね、やっぱり大変だから滞納になっているわけですよね。

返済が免除されても、県、市町村は国への返還を行わなければなりません。

だから自治体が困窮をしている被災者に返済を求めて訴訟が相次いでいます。

全国知事会は、各自治体が貸付金に係る債権を免除または放棄することが適当であると判断する場合には、国においても自治体への債権を免除する規定を整備することを提言しています。

自治体が債権を免除または放棄した場合は、国も自治体への債権を免除するべきではないでしょうか。

田島内閣府副大臣。

質疑者 田島麻衣子

この災害援護資金については、貸付を受けた方が著しい障害を受けた場合、破産手続きを開始した場合、あるいは一定の無資力要件を満たす場合にであって、市町村が法律に基づく償還免除を行った場合には、その財源を貸しつけている国への償還も免除することとされているところでございます。

一方で、こうした要件を満たさない場合で、市町村の独自のご判断として債権放棄を行う場合については、国の債権の免除というのは難しいものと考えております。

岩渕友君。

質疑者 岩渕友

あまりにも冷たい答弁だなというふうに思うんですよね。

阪神淡路大震災では兵庫県も関係自治体も返済免除、債権放棄を決定しましたけれども、国の免除はその一部にとどまっていて、自治体の負担が残り続けている状態なんですよね。

自治体には管理や回収の人員やコストの負担も重くのしかかっています。

全国市議会議長会や知事などから、債権回収に向けてかかる経費に助成措置を求める要望が出されています。

これ、管理コストは国が負担するべきじゃないでしょうか。

少なくとも負担軽減のための措置が何らか必要なんじゃないでしょうか。

いかがですか。

田島副大臣。

質疑者 田島麻衣子

災害援護資金の債権管理について、貸し付けを受けた方のさまざまな状況に応じて、償還を求めていく業務のご負担ということについては、自治体からお話を伺っております。

その上で、この災害援護資金については、市町村において貸し付けを行うことができるとされている自治事務とされております。

再建管理が必要となる業務となりますので、まずは自治体において適切にご対応いただくものと考えておるところでございます。

ただし、国としては自治体から制度運用上のご相談などがあれば、丁寧に対応していきたいと考えております。

岩渕友君

質疑者 岩渕友

自治体から話を聞いているということでしたけれども、それだけ深刻な実態が自治体にあるということだと思うんですね。

これは東日本大震災だけの問題ではなくて、熊本地震から10年ですけれども、4人に1人が援護資金の返済が滞っているというふうに報道されています。

貸し付けではなくて、被災者の生活再建を直接支援する給付を検討するべきだ、このことを強く求めて質問を終わります。

今日、水俣の関係の質問をさせてもらうんですけど、私が1961年生まれと、水俣で、やはり私と同じぐらいの時代に生まれた子ども、直接自分がその魚を食べるということではなくて、お母さんが妊娠して、やっぱり子供のために栄養を取らなきゃならないので、タンパク質を、魚をしっかり食べて、それが水銀に汚染をされていたと。

で、私も知らなかったんですけど、胎児、胎の子っていう、なんでかって言ったら、結局お母さんが食べた水銀がその子供のへそを通じて子どもの方に行くから、結局お母さんの被害が薄くなるっていうんですね。

そういうこともあったのかと。

結局そういうことで凝縮された毒が子どもに回っていくと、生まれた時はすくすくと元気なんだけど、だんだんだんだんそれが年を追って障害として出てくると。

で、今回金子さんっていう人は7歳の時にそういう症状が出てきて、ずっと今70いくつぐらいになって、弱くなってんだけれど、その障害の中で生きてきたと。

で、この人が65歳になったら国民皆保険に移行しなきゃならないと、障害者

質疑者 岩渕友

一般的な障害者の皆さんは、65になると介護保険の方でそういうサービスを受けると、これは理解するんですよ。

しかしね、水俣病と明らかにそこで被害を受けた障害を持った人が、その一般的な障害者と同じような制度に移管をしていくっていうのは、これはちょっとね、私は。

で、また水俣の場合は特にね、今回石原大臣がね、本来なら大臣に聞かなきゃいけないんだけれど、その金子さんにね、その話を聞いて、水俣市長が特別に認めればね、まあほかの市町村でもそうやって首長が認めれば障害者サービスをそのまま受けられるようになってる制度なんだから、特に水俣の関係においてはね、それをちゃんと認めてね。

金子さんは障害者サービスで引き続きね、訪問入浴介護サービスを受けたいと本人が言ってるんだから、そのまましてあげればいいというのが私の見解。

そしてまた石原さんもそれを聞いてね、大臣も水俣市長にそういうことをお伝えしようというふうに言っただろうけれども、なんかそれが交代したとね。

だから大臣はね、水俣市長にね、どういうことを伝えたのか、どういう言い方したのか。

私だったら、「いやいや市長とあなたね、水俣病で障害を負った人を一般の障害者と同じように介護に移行するということじゃなくて、あなたの考え、決断でそのまま障害者サービスで行けることができるんだから、そうしてあげたら」っていうふうに、私だったらそういうふうに言うんだけれど、どういう言い方したのか教えてください。

答弁者 辻環境副大臣

辻環境副大臣、はい、大島委員のご質問にお答えします。

ご質問ありがとうございます。

あの、環境省としてもですね、水俣病患者、また水俣病の被害者の皆様の多くが高齢期を迎えられる中、水俣病の被害を受けた地域の医療福祉の充実を図ることは重要な課題であると認識しています。

このため環境省においては、これまでも関係自治体と連携して、対実性・小児性患者の皆様の関係施設の整備やデイサービス等の支援を図るなどの取り組みを行ってきたところでございます。

障害福祉サービス及び介護保険サービスについては、各自治体において対実性患者を含む住民全体の福祉の増進を図る観点から、当該制度の在り方を定めていると理解していまして、金子さんのご要望についても水俣市の判断事項であると認識しています。

こうしたことから、大臣はいただいたご要望について、5月1日の記者会見の前に水俣市長にお伝えされたものだと承知しています。

また大臣は5月12日の会見において、5月1日の会見の場において市長にお伝えしたことに言及しなかったことについては、言葉足らずだったと申していまして、そのためその後すぐに事務方を向かわせて、経緯等を丁寧に説明をしています。

事務方からは、その場において大臣の発言が誤解や不安を与えているとの指摘があったとの報告を受けまして、今後とも経緯等を丁寧に説明するよう事務方に指示をしたとお話をされたと承知しています。

環境省としては、対実性患者を含め関係者のご意見、ご要望を伺いながら、関係自治体と連携して高齢化等に直面する被害地域の医療福祉の充実を進めてまいりたい考えでございます。

質疑者 大島九州男

いやもうそれは当然のことでね、そういうことはもう十分理解してるわけです。

まあだから今度、行政監視委員会ね、大臣呼んで質問できる時には石原さんを呼んでね、話をしたいと思いますが、これ以上副大臣を詰めてもね、仕方がないので。

何が言いたいかと、これはね、先生方にもね、ぜひね、ご理解いただきたいのは、水俣病で障害を負った人が、今回65歳になったから、介護保険じゃなくて、そのまま障害サービスで行ったということを見てね、「いやいや、自分も障害者サービスを受けたいのに、じゃあ、それを介護保険で行かない、おら、障害者サービスがいいんだ」って言って、市町村にね、言う人はたまにいるかもしれないけど、水俣病なんだから、ここはね、水俣病って明らかに公害被害者なんだから、そこで受けた障害をしっかりとそのまま障害サービスでね、望んでいる人にそれを提供するってことは必要だと思うので、ぜひね、先生方もそういう後押しをしていただきたいなと。

だから市長がその判断をすればできるってなってるんだし、いろんな諸事情で市町村で認めてそのまま移行してる人もいるんだから、なんでそこが水俣がね、市長がそこまでこだわるのかが私は理解できないと。

これはちょっと決算委員会でも言ったんですけど、結局窒素とかが加害者責任ということで、自分たちの利益からこのいろんな被害のお金を出していかなきゃいけないと。

窒素もなかなか業績が悪いと。

だから窒素に任せるんじゃなくて、裁判で国の責任も十分認められたわけですから、北俣とか水俣地域の地域振興をしっかりやるって言ってる行政はね、年間6000万ぐらいのお金をちまちま出すんではなくてね、もっと大々的なこういうプロジェクトをやって、水俣をもっと復活させるようなことをやって、そこにそういう企業も入れて、その利益を地域に還元する、また被害保障に充てていくぐらいのね、積極的なことを環境省はね、やるべきだと思うんですけど、そこらへん、省内どういう議論をしてるんですか。

辻副大臣。

答弁者 辻環境副大臣

ありがとうございます。

水俣病被害者特措法において、政府は地域において事業会社が事業を継続することなどにより、地域の振興及び雇用の確保が図れるように努めるものと規定されています。

地域振興は環境省としても重要な課題であると認識しています。

これを踏まえて環境省としては地域のニーズをお伺いしながら取り組みを進めています。

具体的には地域の幅広い関係者と連携協力しながら、平成24年度に環境首都水俣創造事業を立ち上げ、JNCを含む地域の企業などとの各種のプロジェクトに、これまで約40億円補助するなど、水俣病発生地域における地域の再生、融和、振興に取り組んできている次第でございます。

さらに水俣市に設置した国立水俣病総合研究センターによる水俣病や水銀に関する総合的な調査研究、情報の収集整理研究成果や情報の国内外への提供、また水俣市が環境モデル都市づくり等を通じた地域振興を図るための高等教育研究教育開発拠点施設として開学した水俣環境アカデミアの設置運営に関する支援などの取り組みを実施しているところでございます。

水俣病問題については今後も引き続き、その歴史と経緯を十分に踏まえつつ、地元の関係者の声やニーズをお伺いしながら、関係自治体と連携して、地域の再生、融和、振興等に取り組んでまいりたい所存でございます。

大島九州男 (れいわ新選組) 5発言 ▶ 動画
委員長 芳賀道也

大島九州男君

質疑者 大島九州男

結局ね、結果なんですよ、結果。

結果責任をどう取るかって、結果をどう出すかなんだから。

今まで70年公式確認からね。

で、まだまだ救われない人がいて、水俣もどんどん人口が減ってってね、効果出てないじゃないですか。

だからダメなんだって。

だから徹底的にやってくださいっていうことを要望して終わります。

委員長 芳賀道也

北村晴男君

その他 北村晴男

日本保守党の北村晴男です。

よろしくお願いします。

本日は臓器移植を必要とする日本人が、移植ツアーに参加し、中国に渡航すること、いわゆる中国への臓器移植ツアー、移植ツーリズムに関して質問いたします。

中国においては、ウイグル人、チベット人、法輪功学習者など、計100万人単位の人間が強制的に収容され、すべてのDNA情報が管理され、必要に応じて強制的に臓器を収奪する体制が整えられている。

それゆえにドナーが見つかるまでの期間が他国と比較して極端に短いとされています。

臓器の収奪は多くの場合殺人を伴うものであり、中国による臓器収奪については国連人権理事会においても報告されており、またつい先日もアメリカのルビオ国務長官がホワイトハウスでの記者会見において事実であるとの認識を示したところです。

国際移植学会は2008年、2018年にイスタンブル宣言を発し、医療従事者などは臓器取引、臓器摘出のための人身取引、移植ツーリズムなどの防止を支援すべきであること。

各国政府は自国住民の移植ツーリズムへの関与を予防阻止する方策を実行すべきであることなどを表明しました。

この問題についてまずお聞きしますが、厚労省は最新の中国における臓器移植の実態や日本人による中国への移植ツーリズムの実態について調査を行っているのでしょうか。

臓器移植を受けるため中国に渡航した日本人の

答弁者 林芳正

中国における臓器移植の実態について、網羅的に調査を行っているわけではございませんが、令和5年に厚生労働科学研究費補助金による研究班や関係学会等と連携し、臓器移植後患者の外来診療を実施している移植実施施設を対象に、中国を含む海外で渡航移植を受けた患者の実態調査を実施したところでございます。

当該調査によりますと、令和5年3月31日時点における移植後の外来通院患者3万1684名のうち、中国で渡航移植を受けた患者は175名でございました。

北村晴男 (日本保守党) 10発言 ▶ 動画
委員長 芳賀道也

北村晴男君。

その他 北村晴男

ありがとうございます。

なかなか手間のかかる調査かとは思いますが、非常に重要な問題ですので、今後もできる限り、最新の実態把握に努めていただきたいというふうに考えています。

さて、中国で臓器移植を受けた日本人が、帰国後にそうした実態を知り、自分が助かるために他人を死なせてしまったと、精神的に大変苦しむケースもあります。

もちろん中国における強制的な臓器収奪自体、決して許されない非人道的犯罪行為であることは言うまでもありませんが、それを知らずに臓器移植を受けに行ってしまうということについては、周知啓発をしっかりすれば相当程度防げるものであると考えます。

昨年、イスタンブル宣言を促すための取組について伺ったところ、移植ツーリズムに関する動画を作り、厚労省のホームページに掲載しているとのご答弁をいただきました。

その動画について私も拝見しました。

動画の再生回数が2000回程度と少ないことに加え、その内容も極めて不十分です。

動画では臓器売買の違法性や、渡航先の医療レベルが低く死亡リスクが高いことなどが指摘されています。

しかし、肝心の点、移植ツーリズムが臓器摘出のための人身取引や強制的な臓器摘出を助長すること、すなわち知らずに殺人に加担してしまう可能性があるという点については全く触れられていません。

明確な危機感を持って、動画の内容の変更、充実を含め、周知啓発に力を入れていただきたいと考えます。

昨年、法務委員会においてこの問題を取り上げ、空港の出国審査場などにおける移植ツーリズムに関する広報についてご提案したところ、入管庁からは、関係省庁から要望があった場合には、どのような対応が可能か検討していくとの答弁がありました。

厚労省はこの点につき、入管庁に要望を出しておられますでしょうか。

現段階でもし検討が進んでいるようでしたら、その進捗状況をお答えください。

その他 北村晴男

厚労省、榊原審議官。

政府参考人 榊原

お答え申し上げます。

昨年の参議院法務委員会における委員からのご指摘等を踏まえまして、厚生労働省としましては、出入国在留管理庁とも連携しまして、空港の出国審査場などにおいて、普及啓発資材を掲示し、臓器取引と移植ツーリズムの危険性のさらなる周知を図る予定としているところでございます。

現在、普及啓発資材の作成に着手しているところでありまして、こうした取組を通じて、臓器取引や移植ツーリズムのリスクも含めた臓器移植に関する正しい理解に資する情報発信に努めてまいりたいと考えております。

その他 北村晴男

ありがとうございます。

本件について前向きに進めていただけているということで大変感謝申し上げます。

ところで、その広報の仕方としましては、空港で例えば「イスタンブル宣言はこういう内容ですよ」とか「移植ツーリズムへの参加はやめましょう」というような広報だけでは全く不十分だと考えます。

と言いますのは、移植ツーリズムに参加する方は自身の健康を回復したいという人間として当然の思いに基づいておられますから、その程度の広報では移植ツアーへの参加を取りやめるということは考えにくいところです。

先ほど申し上げたとおり、「中国で臓器移植を受ければ殺人に加担する可能性も相当あるんですよ」というようなことを十分認識できるような広報になるようご留意いただきたいというふうに思います。

さて、冒頭述べましたイスタンブル宣言につきましては、我が国もしっかりと実行していくことが必要であると考えます。

2015年に中国で腎臓移植手術を受けた患者の方が帰国後に浜松医大病院を受診したところ、浜松医大病院ではイスタンブル宣言に基づき、中国において臓器移植あるいは臓器ブローカーの絡むような移植を受けた者に対しては診療を行わないとの申し合わせを作成していたところから、患者の方に治療を継続することができないと伝えたという事例がありました。

患者の方は浜松医大病院の対応を医師法第19条の応召義務違反に当たるとして提訴されましたが、地裁判決、高裁判決ともに原告の請求は棄却されました。

こうした事例において、もちろん個別の事情を考慮して判断しなければならないという面はありますが、中国における臓器売買に加担しないために、あるいは臓器収奪に加担しないために診療を拒否した結果、医師法違反に問われるという事態は極めて不適切であると考えます。

司法の判断に個別に委ねるのではなく、国としても何らかの指針ガイドラインを、すなわちイスタンブル宣言を推し進めるための指針ガイドライン、とりわけこういう場合には医師法違反にならないという指針を策定すべきではないでしょうか。

善管注意義務違反には当たらないですよというような法解釈を示すようなガイドラインを示すべきではないかと考えますがいかがでしょうか。

その他 北村晴男

木原審議官。

政府参考人 木原

お答え申し上げます。

臓器移植の国際的な原則でありますイスタンブール宣言においては、各国が自国における移植医療の自給自足に努めるべき旨が示されております。

厚生労働省としては、この趣旨の推進を図るため、臓器移植法の運用に関する指針において、イスタンブール宣言に則り、国内における臓器移植対策を推進することが重要であり、海外から提供された臓器についても、臓器圧接期間を介さない。

その他 北村晴男

北村晴男。

医師の方にとっては個別の判例を見てそれで判断するというのでは、この司法の性質として個別の事案が出てこないと司法は判断しませんので、やはり厚生労働省が今おっしゃったようなガイドラインを緻密にお示しいただいて、医師の方が安心してイスタンブール宣言に従った行動を取れるように、今後もぜひ検討していただきたいというふうに思います。

ありがとうございました。

委員長 芳賀道也

伊波洋一君。

その他 伊波洋一

はい、沖縄の風の伊波洋一です。

沖縄の基地負担について伺います。

5月15日は沖縄が日本に復帰して54年目の節目でした。

しかし、いまだに沖縄では本土並みといえるような暮らしは実現していません。

沖縄県民はいつまで耐えればいいのでしょうか。

1996年に沖縄に関する特別行動委員会最終報告が、普天間飛行場の全面返還に合意して30年になります。

この策合意の目的は、沖縄の県民の負担軽減でした。

しかし現在まで、普天間飛行場の危険性は放置されています。

去った5月11日の参議院決算委員会でも、高市総理は市街地に位置し、世界で最も危険と言われる普天間飛行場の危険性を1日でも早く除去するとおっしゃっていますが、普天間飛行場の危険性はさらに増しています。

配付資料1から1に明らかなように、令和3年度2021年度から令和7年度2025年度にかけて、普天間での離発着回数は年間1万6000回、1日当たり約46回前後を超える水準で高止まりしています。

日本政府は負担軽減策として普天間所属機の訓練移転経費を負担していますが、所属機国旗以外の外来機が激増し、離発着回数も昨年度は3826回に上っています。

わざわざ経費を負担して普天間から航空部隊を訓練移転させても、その空いた滑走路を普天間所属機以外の外来機が利用するばかりでは、合計の離発着回数は減少

伊波洋一 (沖縄の風) 13発言 ▶ 動画
その他 伊波洋一

伊波洋一:沖縄県民の負担軽減は実現されていません。

防衛副大臣、危険性除去を掲げる日本政府として、普天間飛行場の離発着回数の増加、特に外来機のジェット戦闘機などの増加について、どのように考えているのでしょうか。

外来機の飛行中止を米軍に働きかけるべきではありませんか。

答弁者 宮崎副大臣

宮崎防衛副大臣:伊波洋一先生からは資料もお出しいただきまして、離発着の回数についての御説明も今いただいたところでございます。

防衛省も同様でございまして、普天間飛行場において、例えばこの先生のお出しになった資料のように、令和6年度では外来機3721回、令和7年度は外来機3826回乗り着陸などを確認をしております。

このように普天間飛行場における航空機の運用によって、航空機騒音も含めて、周辺住民の皆様にご負担をかけていることについては、正直に申し訳ないことだと思っております。

先生もそうでありますけれども、私自身も近傍に住む住民でありまして、普天間飛行場の著しい航空機騒音や、市街地に位置して住宅や学校に囲まれた飛行場の危険性などについても承知をしているところです。

その上でお尋ねでございますので、米軍の運用などについてのご質問ございました。

我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中で、アメリカ軍は日米安全保障条約の目的を達成するために、周辺地域の安全確保を大前提として、住民生活とのバランスを取りながら、アメリカ軍機の必要な運用を行っているものと認識をしております。

防衛省としましては、アメリカ側との間において、普天間飛行場の航空機の運用に関し、日米間の合意を遵守し、安全面に最大限の配慮をしつつ、周辺地域に与える影響を最小限にとどめるよう、引き続きしっかりと申し入れをして、地域住民の方々の安全確保に向けて、緊密に協力をしてまいりたいと思っております。

平成8年に航空機騒音規制措置に関するジョイントコミュニティの合意もございます。

しっかり遵守するように申し入れもしていきたいと思っております。

その他 伊波洋一

伊波洋一:日本政府はですね、今答弁のあったように申し入ればかりはしております。

申し入れだけが主権の行使だったらおかしい話で、本来ならば止めるべきなんですよ。

そのことを指摘しておきたいと思います。

政府は辺野古移設新基地建設が条件だと繰り返しますが、辺野古大浦湾の海底には軟弱地盤が広がり、完成の見通しは立っていません。

防衛省は羽田や関空、那覇空港などで実績のある地盤改良工法により、港湾の基準に基づく耐震性も確保できると繰り返しています。

しかし、羽田や関空の埋立区域が比較的均質な地層構造であるのに対し、辺野古大浦湾は配布資料3のように地層埋没谷が何本も走る起伏の激しい海底に軟弱地盤が堆積しています。

大浦湾のB27地点には水面下30メートルから90メートルまで軟弱地盤が堆積しています。

また、那覇空港の埋め立て区域は水深5メートル以下が大半です。

防衛省が相談した有識者の技術検討会では、羽田、関空、那覇空港などと、辺野古大浦湾の埋め立て区域の海底の構造について議論したり、お墨付きをもらったことがありますか。

政府参考人 奥田審議官

防衛省大臣官房奥田審議官:お答えいたします。

羽田空港等の多くの海上埋め立て空港でも用いられている一般的で施工実績が豊富な工法が採用されております。

また、本事業における地盤改良等の設計につきましては、大浦湾側の海底地形を前提としまして、国土交通省が監修した基準に基づいて行われており、海面下最大70メートルまで砂杭を打設し、必要な地盤改良をすべて行うことで、構造物等の安定性を十分に確保できると結論が得られていると承知しております。

なお、有識者で構成される技術検討会におきましては、大浦湾側の海底地形を前提として、その地盤改良工法を採用することや、その改良範囲等についてご確認いただいていると承知しております。

その他 伊波洋一

伊波洋一:レクではですね、していないと言ったんですよ。

なぜそれをしているということになるのか、いずれまた明らかにしたいと思いますが、皆さんお手元配布資料の2と配布資料の3、これが関空と辺野古の違いです。

辺野古大浦湾の海底地形は大きな違いがあります。

埋め立て地は通常地盤沈下します。

関空では累計で23年末までに13.6メートルも沈下しました。

地層構造で均等に沈下します。

一方、大浦湾の海底は谷地形で凸凹に不等沈下します。

しかも凸凹に沈下する埋立地と沈下しない陸上地があるんです。

シュワーブ基地は陸上ですから沈下はしません。

それを垂直に横断するような滑走路の建設が予定されています。

防衛省は工事について港湾の埋め立て基準を採用していますが、そもそも整備するのは非空港のはずです。

空港の埋め立て基準では、耐震性をはるかに上回る基準、地震動のレベルも1ではなくて、より大きなレベル2にも耐えられるように設計しなければなりません。

滑走路として使い物になるかどうか、強く疑問視されています。

仮に新基地を建設できたとしても、40年から50年かかるとも試算されています。

政府は沖縄県民にこのような辺野古新基地建設まで、普天間の危険性に耐え続けなさいと言っているわけです。

防衛大臣、辺野古埋立が実現し、新基地がいつまでに提供できると考えているのでしょうか。

普天間返還、普天間基地の危険性の除去について、沖縄県民はいつまで待てばいいのでしょうか。

答弁者 宮崎副大臣

宮崎副大臣。

まず、普天間飛行場代替施設の建設につきましては、先ほど政府参考人からも答弁をさせていただきましたが、有識者の助言を得つつ、十分に技術性検討が行われておりまして、飛行場として問題なく建設可能なものであると承知しております。

令和7年11月には大浦湾側の新たな埋立工事に着手するなど、工事は着実に進捗をさせていただいているところです。

次に普天間飛行場の返還について、沖縄県民いつまで待てばよいのかというお尋ねでありますが、まず普天間飛行場代替施設建設の事業につきまして、この後期については、変更後の計画に基づく工事に着手してから、工事完了までに9年3ヶ月を要する旨の説明をさせていただいているところでございます。

その上で、普天間飛行場の具体的な返還時期については、完成後における部隊の移転などのプロセスを考慮した上で決定されるものですが、提供手続きの完了後に早期に普天間飛行場の全面返還が実現できるように、引き続きアメリカと緊密に連携をしていきたいと思っております。

いずれにしましても、普天間飛行場をめぐる問題の原点は、市街地に位置をして住宅や学校に囲まれて世界で最も危険と言われる普天間飛行場の危険性を1日も早く除去することであります。

今後とも地元の皆様への丁寧な説明を行いながら、普天間飛行場の1日も早い全面返還を実現して基地負担の軽減を図るために、引き続き政府としてこの件全力で取り組んでいく決意でございます。

その他 伊波洋一

伊波洋一:申し合わせの時間が参りましたので質疑をおまとめください。

もう何度も同じ答弁ばかり繰り返さないで、解決をする答弁をぜひ次から準備していただきたいと思います。

以上です。

福島みずほさん。

質疑者 福島みずほ

福島みずほ:社民党の福島みずほです。

大垣警察署事件について、警察の情報収集は違法であったと、裁判の名古屋高裁で判決が出されました。

違法であったという認識でよろしいですね。

警察庁長官官房鈴木審議官。

政府参考人 鈴木審議官

お答えいたします。

お尋ねの件につきましては、令和6年9月13日の名古屋高裁判決におきまして、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでありまして、警察におきましては、この判決を重く受け止めております。

質疑者 福島みずほ

福島さん。

違法であるという認識ですね。

鈴木審議官。

政府参考人 鈴木審議官

ただいま答弁申し上げてください。

質疑者 福島みずほ

福島さん。

ところで警察庁、警備局、警備企画課長、公安課長などで、令和6年10月3日に発出された通達があります。

「引き続き適切に情報収集活動を行うこととされたい」との表記があります。

今後も情報収集活動は継続するということが書かれております。

これ、やはり私はショックでした。

これからもまだ情報収集、違法だと認識しててもやるんですか。

どのような情報収集は駄目だという認識を。

鈴木審議官。

政府参考人 鈴木審議官

お答えをいたします。

警察といたしましては、警察法第2条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な範囲内で情報収集活動を行っているところであります。

警察が行う情報収集活動が目的の正当性、行為の必要性及び相当性と基本原則を遵守して行われるべきことは当然のことでありまして、引き続き情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導しています。

福島みずほ (社会民主党) 14発言 ▶ 動画
委員長 芳賀道也

福島みずほ君。

質疑者 福島みずほ

適切に行われるためには規範が必要で、そのための監視が必要です。

じゃあ、大垣警察署事件は具体的に何が問題だったんですか。

鈴木審議官、速やかに答弁してください。

鈴木審議官。

政府参考人 鈴木審議官

本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動ということからの性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において、原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識をしているところでございます。

警察としてお尋ねの判決を重く受け止めているところでありまして、そうした中で大垣署員による個別の情報収集活動について改めて論述をすることは適切ではないと考えていることをご理解いただければと存じます。

委員長 芳賀道也

福島みずほ君。

質疑者 福島みずほ

いや、さっぱり分からないんです。

何が問題だったんですか。

鈴木審議官。

政府参考人 鈴木審議官

繰り返しになって恐縮でございますけれども、本件の原審及び控訴審におきまして、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において、原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識しているところでございます。

質疑者 福島みずほ

違法だという認識、違法だというふうに警察は認識している。

何が違法なのか、断言されないじゃないですか。

そしてこれ、検証もやっていません。

つまり違法だとなったら、情報収集活動を続けると言っているけれども、何が問題で、どういう規範が必要で、何を収集し、何を収集しちゃいけないのかっていうことを、きっちり確立しない限り、違法な情報収集は続くじゃないですか。

この通知だけだと、それがさっぱり分かりません。

で、現在、内閣委員会で国家情報会議設置法案が審議中です。

どういう情報を集め、どういう情報を集めてはならないとか、それから個人情報について誤っているものについては、訂正と削除をしなければならないとか、証職者、弁護人、弁護士、ジャーナリストからの情報収集は禁止されているとか、細かいんですよ。

そして、たくさんの監視機関、つまり、議会、独立機関、データ保護機関、憲法裁判所などによる多層的統制に服されています。

何にもないんですよ。

今の法案、何を収集し何を収集しないか一切ないんですよ。

制限もないんですよ。

監視もないんですよ。

削除もできないんですよ。

問題じゃないですか。

内閣官房の蒲谷内閣審議官。

政府参考人 蒲谷内閣審議官

お答えをいたします。

委員のご指摘ございました国家情報会議設置法案でございますけれども、こちら第2条におきまして重要情報活動、これは安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処、その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されております。

また、外国情報活動への対処が、公になっていない情報のうち、その漏洩が重要国政運営に支障を与える恐れがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と。

委員長。

総合調整などを担う組織として、内閣官房に国家情報局を置くということが規定されておりまして、国家情報会議及び国家情報局におきましては、こうしたそれぞれの所掌事務を遂行するために必要な情報の集約などを行うということになってございます。

委員長 芳賀道也

福島みずほ君。

質疑者 福島みずほ

何が違法だったか言えなくて、そして行政監視に集まった全ての情報、必要があれば取ることができるとして何の制限もないというのが、この法案の大きな欠陥だと思います。

そして韓国なんですが、韓国は法律改正をしました。

李明博大統領と朴槿恵大統領の下で文化人のブラックリストを作るとか、それからお金を払って誹謗中傷や大統領候補者に対する誹謗中傷、いろんなインターネットの工作をやったということで、これが大問題になり、まさにバイトを雇って革新系大統領候補を貶めるネット書き込みをやったということが明らかになって、法律改正を行います。

これは政治的中立義務、国民の権利保護規定、それから違法な検閲、通信傍受、位置情報追跡などを禁止する14条などがあります。

尹大統領が戒厳令を出したときに、この情報局に対して野党の国会議員の位置情報を確認し拘束せよという指示がありましたが、当局はこれを聞き入れません。

これに従わなくて違法行為に加担しなかった。

なぜならば14条で位置情報追跡などの禁止があるからです。

ですから戒厳令を発表した大統領に対して、法律を守って従わなかったんです。

こういう規定すらないじゃない。

政治的中立義務もない、何にも書いてありません。

前川喜平さんのことについて公安警察が執拗にいろんな情報を集めていたと言われています。

そして当時加計学園が問題になっていたわけですが、杉田官房副長官がそのことについて厳しく前川喜平さんに言ったというのがあるということはですね、公安警察の情報が官邸に行っているという疑惑が非常に強いわけです。

政治的中立性がないんですよ。

政治的中立性がない中で国家情報局を作る。

条文ないんですよ。

政治的中立性の条文も、プライバシーを侵害してはならないという条文も、さっき言った位置情報を追跡してはならないという条文も、何にもないんですよ。

これは本当に欠陥法案だと思いますがいかがですか。

内閣府、蒲谷内閣審議官。

政府参考人 蒲谷内閣審議官

お答えをいたします。

国家情報局の職員につきましては、憲法及び国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。

憲法第15条第2項におきまして、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。

国家公務員法第96条第1項におきまして、全て職員は国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない。

このように規定されております。

職務を遂行するに当たりまして、これらの規定を逸脱することがあってはならないということは当然だと考えております。

委員長 芳賀道也

福島みずほ君。

質疑者 福島みずほ

答弁だね。

公務員は全体の奉仕者であるとか憲法の規定があるとか個人情報保護法があるとか国家公務員法の法令があるって答弁してるんですよ。

何の役にも立たないじゃないですか。

そうじゃなくて、こういうのがあったとしても大垣警察署事件があって違法だっていう認識なんでしょ。

いろんなことをやって癒着してるんじゃないか。

いや、公安警察の情報が実は全部官邸に、全部じゃないですけど官邸に流れてるんじゃないかとか。

公務員を実は監視しているんじゃないかとか非常に言われている、その歯止めがないんですよ。

今回のものにないんですよ。

韓国の法律がいいかどうか別にして、せめて韓国がまさにKCIAから国家情報局をつくりでも問題がたくさん起きてしまった。

だから改正をした。

その改正の中で位置情報を取ってはならない。

だから国会議員の位置情報を確認し逮捕する拘束するということを戒厳令下でやらなかったんですよ。

それすらないんですよ。

ということでこの法案は大欠陥法案で、公務員が全体の奉仕者であるということを根拠にまともになるということはとても信じられないと思います。

以上で終わります。

委員長 芳賀道也

本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。