総務委員会

参議院 2026-05-19 質疑

概要

総務委員会において、林芳正総務大臣らが出席し、地方自治のDX推進やサイバーセキュリティ対策、人口減少時代における国と地方の役割分担について議論が行われました。また、林野火災への対応や熊被害対策、ふるさと納税の仲介手数料引き下げ、過疎対策事業債の運用など、地方行政の諸課題について答弁しました。さらに、SNS上の偽情報対策や未成年者の保護、在外邦人のマイナンバー付番、AI脅威への初動対応といったデジタル社会の安全確保と利便性向上に関する幅広いテーマについて質疑が交わされました。

発言タイムライン

自民無所属国民公明維新参政チームみらい政府委員長・議長
0分40分1:202:002:403:204:004:40木戸口足立康佐々木石井苗中田優

発言者(12名)

質疑応答(49件)

地域人材の活用と地域運営組織の支援
▶ 動画
質問
脇雅昭 (自由民主党・無所属の会)
  • 地域外事業者への委託による富やノウハウの流出を懸念し、郵便局などの地域内人的資源を活用する仕組みを構築すべきではないか
  • 総務省としての多角的な支援や今後の見解を問う
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 地域運営組織(RMO)や集落支援員による地域課題解決の取り組みを推進している
  • 地方財政措置の講じや有用事例の紹介を通じて、活用促進を図りたい
全文
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まず、地域人材の活用についてです。

人口減少が進む中で地域課題解決のためには、行政のみならず、公の担い手を地域でいかに増やしていくかが極めて重要ですが、自治体業務の委託先が地域外の事業者ばかりですと、富やノウハウが地域の外へ流出してしまいます。

したがって、きょうは資料を配らせていただいておりますけれども、この資料にあります1ページ、これは1人当たり500万円の特別交付税措置がされておりまして、集落点検の実施などをする際に手当されるものでございます。

もう1枚おめくりいただきますと、地域運営組織、この地域課題の解決に向けた取組を、地域内のさまざまな関係主体がやっている、そうしたことを応援するような、そんな仕組みがございます。

長谷川先生やインド先生もよくおっしゃっておりますけれども、全国にある地域に根差した郵便局に自治体業務を担っていただくなど、地域内の人的資源を活用して、地域にお金とノウハウが残る仕組みを構築していくべきだと考えております。

そのための総務省としての多角的な支援や今後の見解を政府参考人に伺います。

林芳正(総務大臣)地域を持続可能なものとしていくためには、地域の担い手不足が顕著となっていることも踏まえますと、地域に関わるさまざまな人が連携して、それぞれの地域を支えていくことが重要であるというふうに考えているところでございます。

委員から御紹介もあったように、地域の多様な主体が連携して形成いたします地域運営組織RMOが、住民の交流や見守り活動、公的施設の指定管理や買い物支援等を通じて、地域課題の解決に取り組んでいるところでございます。

また、集落の高齢化や小規模化が進む中、集落支援員の方々は、日常生活の相互扶助を支援するため、集落点検やその在り方に関する話し合いの促進等を担う重要な役割を、郵便局の利活用に係る実証事業等に取り組んでいるところでございます。

総務省といたしましては、こうした施策に対しまして、地方財政措置を講じること、また説明会等を通じた有用事例の紹介等を通じまして、より多くの地域での活用促進を図っていくなど、地域に寄り添いながら、今後とも各種施策を推進してまいりたいと考えております。

自治体におけるAIの利活用
▶ 動画
質問
脇雅昭 (自由民主党・無所属の会)

- 担い手不足を補うため、生成AIを活用した市民相談などのAI利活用について伺う

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • AI活用導入ガイドブックの提示や、自治体DX推進参考事例集への掲載により利活用を支援している
  • 窓口改善モデル事業などを通じて先進事例を創出し、有識者の知見を得ながら研究・支援を進める
全文
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次に担い手不足を補うための自治体におけるAI利活用について伺います。

さまざまな先進事例が出てきている中でございますけれども、先日私の地元の神奈川県の横須賀市で生成AIを活用した市民相談の実証実験が行われました。

これはAIが24時間365日、深夜や休日でも住民の不安や孤独に寄り添うものでございまして、そのうち深刻度が高いケースは速やかに専門職員の直接

林芳正(総務大臣)委員御指摘いただきましたとおり、地方自治体における人手不足等の資源制約が深刻化する中で、AIの利活用によりまして、地方自治体の業務負担を軽減し、あるいは行政サービスの質を向上させるといったことが期待されておるところでございます。

総務省におきましては、生成AIの具体的な利活用方策、あるいはガバナンス確保のための体制構築、機密情報の取り扱い、人材育成の考え方等を取りまとめて、自治体におけるAI活用導入ガイドブックとしてお示しをしておるところでございます。

また有益な事例の展開として、例えば市役所にかかってきます電話、問い合わせ、これを全て一次対応AIで実施するといった、既に先駆的な利活用に取り組んでいる事例を、自治体DX推進参考事例集に掲載をしておるところでございます。

さらに先進事例の創出のために、デジタル技術を活用した自治体窓口の改善を推進するモデル事業というものを実施しておりますが、その中で、旭川市において、AIの利活用等によるオンライン完結の仕組みの導入や、業務の自動化の実証を行っておるところでございます。

AI技術に関しましては、目標に向けて自律的に行動するAI、いわゆるエージェントAIも開発されているところでございます。

自治体業務の中で、AIをどのように活用し管理していくのか、有識者の知見も得ながら研究を進めまして、必要な支援を進めてまいりたいと考えておるところでございます。

地方公共団体のサイバーセキュリティ対策
質問
脇雅昭 (自由民主党・無所属の会)
  • 高度化するサイバー攻撃に対し、自治体が個別にシステムを保有する在り方を見直すべきではないか
  • 国主導の脆弱性診断や財政・人材支援など、セキュリティ基盤強化に向けた今後の対策を問う
答弁
小川局長
  • 地方自治法改正によりセキュリティ対策方針の策定・実施を義務付けた
  • 脆弱性診断システムの構築、約1,000億円の地方交付税措置、デジタル専門人材のプールや研修開講などの支援を講じている
全文
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一方で、サイバーセキュリティ対策についても重要です。

サイバー攻撃は高度化しており、システムの弱点をつく高性能新型AI、クロード等の脅威に対し、既に高市総理が対策を指示されるなど、国を挙げた緊迫した事態を迎えております。

こうした状況を鑑みれば、もはや多大なコストとリスクを伴う情報システムを各自治体が個別に整備・保有すべきなのか、システムの在り方そのものを根本的に見直すべきではないでしょうか。

直近の対策としても、国主導による脆弱性診断の実施や横断的評価、財政、人材支援など、サイバー対策を強力に後押しすべきだと考えております。

総務省として、中長期的なシステムのあり方の検討も含め、地方公共団体のセキュリティ基盤を強化するため、今後どのような対策や取組を進めていくのか、伺います。

地方自治体は住民生活に欠かせない様々なサービスを提供するとともに、個人情報など重要な情報を保有しておりますことから、サイバーセキュリティの確保はとりわけ重要な課題であると、このように考えておるところでございます。

このため、令和6年には地方自治法を改正しまして、サイバーセキュリティ対策の方針の策定、実施を地方公共団体に義務づけまして、必要なサイバーセキュリティ対策を講じる、必要な措置を講じるよう求めているというところでございます。

政府といたしましては、地方自治体がこうした必要な措置を適切に講じることができますように、技術的な支援、財政負担の軽減、セキュリティ人材の育成確保に係る諸政策を講じているというところでございます。

具体的に申しますと、例えば技術的な支援といたしましては、地方自治体の情報システムを対象とした脆弱性診断システムを構築することとしてございます。

これに関しては、昨今のサイバーセキュリティ環境の急速な変化、ご紹介いただきましたような変化がございますので、これを踏まえて本システムの改善をさらに検討していきたいと考えてございます。

また財政負担の軽減施策といたしましては、セキュリティ対策に要する経費について、1,000億程度の地方交付税措置を講じるとともに、業務端末、システムへの不正アクセスを常時監視するシステム整備につきましては、デジタル活用推進事業債の対象に追加をするといった措置を講じているところでございます。

さらに、人材に関しましては、都道府県が市町村を支援するためのデジタル専門人材をプールする取組、これに対して地方交付税措置を講じるとともに、専門アドバイザーの派遣等を行っております。

加えまして、今年度からは、自治大学校におきまして、セキュリティ人材育成に係る研修を開講することとしたところでございます。

引き続き、自治体における堅固なサイバーセキュリティ対策の強化に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

人口減少時代における国・地方の役割分担のアップデート
▶ 動画
質問
脇雅昭 (自由民主党・無所属の会)

- 事務権限の逆移譲やデジタル化による業務効率化を通じ、国・都道府県・市町村の役割分担を新しい時代に合わせてアップデートすべきではないか、大臣の見解を問う

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 国・都道府県・市町村を通じたプロセスの最適化を図り、共同で課題解決を加速させることが重要である
  • デジタル庁での議論を総務省として適切に補佐していく
全文
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今日資料を付けさせていただいております資料3でございますけれども、私、神奈川県庁時代に市町村課長をやっておりました。

その中でやらせていただいた取り組みが、この県から市町村に条例で移している事務権限について、やっぱりその現場の声を聞いておりますと、この事務に必要な職員の確保が困難であるですとか、事務処理件数がなかなか年間1件とかということに対して、そのための対応するための引き継ぎだけでも大変だと。

そうした現状を聞く中で、権限の逆移譲を含めた取組をやらせていただいたところでございます。

この画一的な事務を減らして組織に余白が生まれてこそ真の住民対応ができる。

これこそが人口減少時代の地方分権2.0なんじゃないかと思っております。

さらに行政サービスが手の中のスマホで完結するならば、住民の利便性からしても、その業務や窓口を必ずしも市町村ごとに個別に抱える必要があるのか検討していくべきだと考えております。

けれども、地方分権改革から四半世紀がたち、前提となる社会構造やテクノロジーが大きく変化した、この歴史的転換期において、国、都道府県、市町村の役割分担の在り方を、新しい時代にふさわしい形でアップデートする必要があると考えますが、大臣の見解を伺います。

地域における行政を自主的に実施することができるようにするためには、そうした流れに沿って国、都道府県、市町村を通じたプロセスの最適化を図り、国地方の共同ともに一緒に働くというような共同ですが、課題解決を加速化させることが重要ではないかと考えております。

デジタル庁でも同じ問題意識に基づいて議論が進められていると承知しておりまして、より活発な議論が行われるように、総務省として適切に補佐をしてまいりたいと考えております。

岩手県大津市林野火災の部隊運用概要
▶ 動画
質問
木戸口英司 (立憲民主・無所属)

- 岩手県大津市の林野火災における緊急消防援助隊の部隊運用の概略について教示を求める

答弁
田辺次長
  • 令和7年度補正予算でスーパーポンパー等の特殊車両を配備し、最大1200人規模の援助隊を派遣した
  • 地元消防等と連携し最大1400人規模で延焼阻止線を設定し、24時間体制で消火活動を実施した
  • 空中からは消防防災ヘリと自衛隊ヘリが連携し、市街地への延焼抑制を行った
全文
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まずは、岩手県大津市の林野火災についてお伺いいたします。

4月22日に発生した林野火災、先般のこの委員会が4月23日でしたので、まだ状況がわからないままに、私も大臣に強力な消火、協力、また様々な支援を要請したというところであります。

小泉地区、霧地区の2カ所から発生した林野火災は、5月2日の鎮圧宣言が発せられるまで、1633ヘクタールが延焼し、広大な山が焼けてしまいました。

大規模な災害となりました。

現在も、完全鎮火に向けて、まだ活動中ということであります。

この資料をお手元にお配りしておりますけれども、これは消防庁の方でお作りいただいた、この概要、部隊運用の概要をまとめていただいたものであります。

その上で、この部隊運用の概要について、やはり議事録に残しておく必要があると思いまして、お尋ねするところでありますが、緊急消防援助隊は、発災翌日23日の出動、仙台消防局からスタート。

本当に山が盛り燃えている大津市にお邪魔をしまして、霧の街で、霧の方々と大変不安な中でいろんなお話を立ち話しているところに、東京消防局の車列が30台以上ですかね、ずっと並んで走ってきているところを見て、地元の皆さんが安堵したと。

これはもう頼るしかないということで、非常に顔色が変わったことを思い出します。

この状況、こうして昨年の大船渡もそうだったわけですけれども、乾燥と変わりやすい風向き、燃え広がりやすい森林環境、これはやはり三陸のリアス海岸が特有だと思います。

私も見に行きましたが、本当に極まで火が迫っている状況でありましたけれども、防いでいただいた。

部隊の方々に、そして陸上から空中から24時間体制で消火活動に献身的に当たっていただいた消防関係各位の御奮闘に、本当に心から感謝を申し上げるところでございます。

これは地元平野町長からもそういう言葉を預かってきたところでございます。

昨年の大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策の検証が生かされたということも考えられますけれども、部隊運用の概略についてお知らせをいただきたいと思います。

大船渡市林野火災を踏まえ、大規模林野火災の消防防災体制の強化として、令和7年度補正予算では、海や河川などの水源から、遠隔地に大量送水が可能となる海水利用型消防水利システム、いわゆるスーパーポンパーや、水利の限られる山間部の火災現場において、水利確保及び効率的な放水を可能とする大型水槽付き放水車など、緊急消防援助隊の車両資材等を配備するために必要な予算を計上したところです。

今般の岩手県大津市における林野火災においては、スーパーポンパーや大型水槽車等の特殊車両に重点を置き、編成した緊急消防援助隊を発災翌日から最大1200人規模で派遣し、地元消防本部、消防団、県内応援隊と連携し、最大1400人規模で水利を確保しつつ、延焼阻止線を設定し、市街地への延焼拡大を徹底的に防御するなど、陸上からの消火活動を24時間ローテーション体制で実施いたしました。

また、空中からは、市街地方向への延焼拡大を抑制することを主眼に、消防防災ヘリと自衛隊ヘリが連携し、山間部への消火活動を行ったところです。

引き続き、今回の林野火災における状況も踏まえながら、必要な対応を検討してまいります。

林野火災対応の効果検証と今後の活用
▶ 動画
質問
木戸口英司 (立憲民主・無所属)

- 林野火災対応における現場の課題把握と効果検証をどのように行い、今後の訓練や新技術にどう生かすのか所見を求める

答弁
田辺次長
  • 大船渡市の教訓を踏まえた迅速な応援や特殊車両の派遣、消防団のサポートが図られたと考える
  • 現在、消防庁長官調査を実施しており、その結果と隊員の振り返りを通じて対応の改善を検討する
全文
質問・答弁の全文を表示

その上で、今年に入ってからも山梨県や神奈川県、北海道、福島県等で林野火災が発生し、日曜日には広島の福山市でも火災が発生しました。

ようやく鎮圧の情報が入りましたので、一安心ということでありますけれども、ただ、火災件数や焼損面積は、かつて1990年代の約30%に減少しているという数字も出ております。

件平均、焼損面積も特に変化していないということで、ただ、やはり去年、今年と、岩手県ということでありますけれども、大規模林野火災が続いたということで、やはり今後の対策ということが非常に重要だということは、大きく言えることだと思います。

年約1000件が山火事発生しているということで、まだまだこれをいかにゼロに近づけていくかという対策が、これから求められているということだと思います。

消防庁では、林野火災注意報、林野火災警報の的確な発令、新たな取組としてでありますけれども、緊急消防援助隊を含めた常備消防や消防団のさらなる強化に取り組んでいる状況については、先般の総務委員会で、私も質疑で取り上げさせていただきました。

その上で、相次ぐ林野火災の発生状況を踏まえると、今回の大津市においてもそうでありますけれども、取組の推進と並行して、その効果を検証し、消防活動や住民避難など、現場で有効に機能したか、消防防災体制の実効性を検証していくことが求められると考えます。

消防庁として、林野火災への対応について、現場の課題を把握し、どのように効果検証していくのか、さらに今後の訓練や実践、さらに新たな消防技術、戦略にいかに生かしていくのか、所見を伺います。

大洲市、大洲市、林野火災においては、迅速な応援と部隊の増強、特殊車両に重点置き編成した緊急消防援助隊の派遣、地元を熟知した消防団による緊急消防援助隊と応援部隊のサポートなど、大船渡市の教訓を踏まえた対応が図られてきたと考えております。

今般の事案については、現在、消防庁及び消防研究センターの職員による消防庁長官調査を行っており、その中で延焼状況や消防活動についても調査しているところであり、今後、その調査結果や、今般の対応に当たった緊急消防援助隊の隊員たちによる振り返りを行い、さらなる対応の改善に向けて、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

林野火災予防の実効性向上と被災地支援
質問
木戸口英司 (立憲民主・無所属)
  • 林野火災予防の実効性を高めるための政府の取り組みについて所見を求める
  • 被災した大洲町への手厚い財政的・技術的・人的支援を要望する
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • チラシ作成やSNS広告などの政府広報を強化し、自治体と連携して予防の実効性を高める
  • 大洲町に対し、普通交付税の一部を繰り上げて交付したほか、引き続き人的支援を含め適切に対応する
全文
質問・答弁の全文を表示

木戸口英司(立憲民主・無所属)そこでやはり火災を出さないということがまず一番重要であります。

ここで大臣にお伺いいたしますけれども、林野火災注意報、林野火災警報の的確な発令とともに、住民の十分な理解のもと、防火指導の強化や火の使用制限を徹底することで、林野火災予防の実効性を高めることが一番重要であることは言うまでもありません。

一方、発令指標が出ておりますけれども、これは絶対ではないですね。

発令指標に当たらなくても起こる可能性というのはあるわけであります。

報告書では、気温や林内、堆積物の中の日照等、これは私たち、千葉大学の吉谷淳教授から直接お話をお伺いする機会を得ました。

水文学の専門で、この林床水分量ということが実は重要だと。

これを科学的に今、研究し、何とか実践に移したいという話も聞いてまいりました。

これも報告書に書かれておりますけれども、林野火災に影響があるということが言われております。

今後の研究等の動向により、指標の見直しに取り組むとしています。

報告書でもですね、注意報、警報発令は空振りが前提であります。

起きないことを目指して出すわけでありますから。

だからこそ、説得力と理解が絶対に必要です。

地域の特性を踏まえた自治体の取組の支援、制度の周知徹底と住民理解の深化、深めるですね、政府を挙げて取組が必要と考えます。

総務大臣の所見を伺います。

そしてもう一つ、やはり大洲町、東日本大震災でも大きな被害を受けました。

役場が被災しました。

そして当時の町長をはじめ、役場職員の多くが犠牲となった町であります。

その後、火災も起きて大変な状況でありました。

復興途上です。

この度の林野火災による甚大な被害から復旧復興を図っていくには、町の財政力と人員体制では厳しく、手厚い財政的、技術的、人的支援が必要と考えます。

国による支援を要望するところですが、大臣の所見をお伺いいたします。

今、委員からもお話がありましたように、この林野火災、これは焚き火や火入れなどですね、人為的な要因による割合が高いことから、林野火災警報注意報の制度の周知と合わせて、やはり予防の徹底、これが重要でありまして、啓発活動の取組に力を入れているところでございます。

消防庁におきまして、この林野火災警報等を含めた周知のためのチラシの作成、SNS動画広告など、インターネット媒体を中心とした政府広報の活用など、自治体や関係省庁等と連携をしながら、政府一体となって住民に対する積極的な広報周知に努めているところでございます。

また自治体における林野火災予防の取組例についても把握に努めておりまして、今後参考となる事例を幅広く共有していく予定でございます。

今後とも自治体等と緊密に連携をいたしまして、この林野火災警報、注意報の効果的な運用、そして広報啓発活動の強化などを通じて、林野火災予防の実効性を高めてまいりたいと考えております。

また被災自治体の財政支援でございますが、大洲町からの要望を踏まえまして、当面の資金繰り、これを円滑にするため、6月に定例交付すべき普通交付税の一部を、5月1日に繰り上げて交付をしたところでございます。

引き続き人的支援も含めて、被災自治体の実情、これを丁寧にお伺いして、その行財政運営に支障が生じないように、適切に対応してまいります。

熊被害対策と自治体支援
質問
木戸口英司 (立憲民主・無所属)
  • 深刻化する熊被害に対し、国としてどのように現状を認識し、関係省庁と連携して取り組むのか
  • 特に自治体の財政負担や職員の負担をどのように支援するのか伺いたい
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 熊被害対策ロードマップに基づき、各省庁が緊張感を持って取り組んでいる
  • 環境省と連名で、特殊勤務手当の支給や職員の心身の健康確保に関する助言通知を発出している
全文
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熊被害対策です。

九州、四国以外は今、全国、この熊被害の大きな被害状況に今、立ち向かっているところです。

市街地への出没が頻発していると毎日ニュースが出ております。

東京でも多く現れております。

人身被害の増大、そして国民生活の安心・安全への脅威、そして地域経済への影響も計り知れません。

令和7年度における熊被害者数は速報値で238人、本年4月もすでに6人、5月ももちろん出ております。

5月までに死亡事故2件と、残念ながら岩手県でございます。

被害級の、災害級の被害といえます。

自治体の人的財政的負担も大きく、多発化する出没情報への対処、住民の安全確保、捕獲への対応から、熊の駆除に対するクレームへの対応まで、現場での対応を主に担う自治体職員の負担やストレスは相当なものがあります。

政府は本年3月27日に開催された熊被害対策等に関する関係閣僚会議において、新たな熊被害対策ロードマップを取りまとめるとともに、総務大臣に対しては、熊の捕獲作業に従事する職員への支援など、熊の捕獲等に要する経費に対する特別交付税措置を通じて、地域の取組に対する支援を推進するよう指示があったと承知しています。

地域住民の生活や生命を脅かす危機的事態に対し、調査・研究・人材育成・予算措置など、総合的な対策を国において整理し、具体的な取組を進めていく必要がある。

総務省としては、現状をどのように認識し、関係省庁と連携しながら取り組んでいくのか。

特に自治体の財政負担、対応に当たる職員等の負担を踏まえ、どのように自治体を支援していくのか、大臣にお伺いいたします。

林芳正大臣「このクマ被害対策につきましては、春季のクマの捕獲の推進に万全を期すなど、今ご指摘いただきました3月末に取りまとめたクマ被害対策ロードマップに基づいて、各省庁において強い緊張感を持って積極的に取り組んでおるところでございます。

総務省においては、昨年11月に特殊勤務手当の支給や捕獲等の業務量の増大に対する心身の健康確保といった職員の負担に係る留意点などについて助言する通知を、これを環境省と連名で発出をしておるところでございます。

また令和7年度から環境省の交付金を受けて自治体が実施をする事業について、交付金の拡充に合わせてガバメントハンターの人件費などを」

ふるさと納税の仲介手数料引き下げ
▶ 動画
質問
木戸口英司 (立憲民主・無所属)
  • 寄付金の多くが仲介サイトを経由し、高額な手数料が支払われている現状への認識を問う
  • 仲介手数料の引き下げや制度見直しを具体的にどう進めるのか伺いたい
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 公金である寄付金から高額な手数料が支払われていることに強い問題意識を持っている
  • 今月中にポータルサイト運営事業者に対し、手数料の引き下げに取り組むよう要請する
  • 地方税法改正に基づき、自治体が活用できる寄付金の割合を60%以上とする目標に向け、担当局長から直接要請を行う
全文
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それでは次に、最近の報道でありました、ふるさと納税の仲介サイト手数料の引下げということについてお伺いいたします。

総務省は、ふるさと納税の仲介サイト事業者に自治体が払う手数料について、制度の趣旨を損ないかねないとして、事業者に引下げを求める考えを示しております。

全国1788自治体が2024年に受けた寄付総額1兆2728億円の94.5%に当たる1兆2025億円が仲介サイトを経由して寄付され、事業者に支払われた2559億円のうち1379億円、率にして11.5%が手数料となっているとしています。

この仲介手数料の現状が、当制度の趣旨を損ないかねない金額と割合にまで引き上げられていること、事業者に総務省として引き下げを求める事態となったことの認識を、まず大臣に伺いたいと思います。

また、寄付総額の94%超が仲介サイトを経由して寄付され、そのうちの9割を大手4社が占める現状に対する認識。

これで市町村も助かっている部分はあるのは十分承知しますけれども、かなり割合が高くなっていることについて、総務省としてどう捉えているのか、大臣の見解を伺います」林総務大臣。

木戸口英司「そこでこの24年度の実績における地方団体財源の割合については、自治体全体で53.6%となっています。

今年度の税制改正において、指定制度における基準に寄附金活用可能額、寄附金のうち自治体が活用できる財源の割合を新たに加えることとし、29年度には60%以上としています。

この60%の根拠」目標達成に向け、仲介手数料の引き下げや、その他制度の見直しを具体的にどのように進めていくのか、伺いたいと思います。

林芳正大臣「今、木戸口委員から指摘のあったこの手数料ですが、これは与党の令和8年度税制改正大綱ですとか、衆議院、参議院の総務委員会の御決議でもですね、縮減の必要性についても既にご指摘をいただいているところでございます。

やはりこの税制上の控除を利用するふるさと納税で寄せられた寄付金でありますので、まさに公金でありまして、今回の調査においてもポータルサイトの実質的な手数料だけで見ても1379億円もの高額に達している。

私としても強い問題意識を有しておるところでございます。

今回の調査結果も少しご披露いただきましたが、このふるさと納税受入額1兆2025億円の94.5%がポータルサイトを経由していると。

大手4社が触れていただいたように9割以上でございまして、多くの自治体でこの4つ全部と契約している状況にあるということでございます。

こうした中で、ポータルサイト運営事業者と個別に手数料の減額交渉を行った自治体からは、全国一律の手数料であるということなど理由に、一切減額に応じていただけなかったという声も実際に聞いておるところでございまして、また総務省に対して手数料引き下げに向けた取組を求める要望というのも多数届いておるところでございます。

総務省としては、今回の調査結果を踏まえて、ポータルサイト運営事業者に対して手数料の引き下げに取り組まれるように、今月中に要請をしてまいりたいと考えております」この令和8年度与党税制改正大綱におきまして、このふるさと納税制度を通じて受け入れた寄附金については、地方公共団体における住民サービスの充実や地域振興のために活用されるべきであり、地方公共団体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を高められるよう、その割合を60%以上とすることとされましたところです。

政府といたしましても、先日成立いたしました地方税法改正法におきまして、直近において自治体が実施する事業に活用されている寄付金の割合が53.6%であること、返礼品の調達費や事務費等に一定の費用をかけている実態があること、こういうことを総合的に勘案して60%と設定をしたところでございます。

各ポータルサイト運営事業者の方々においても、このふるさと納税の趣旨をご理解いただいて、手数料の引き下げに取り組んでいただきたいと考えておりまして、先ほども申し上げましたが、ポータルサイト運営事業者に対して担当局長から直接要請を行って、総務省の考え方などについて十分説明してまいりたいと考えております。

インターネット上の偽情報対策
▶ 動画
質問
木戸口英司 (立憲民主・無所属)

- 災害時におけるSNS上の偽情報拡散への対策について、現状の取り組みと今後の対応を問う

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 公式SNSでの注意喚起や、プラットフォーム事業者への投稿削除・収益化停止の要請を行っている
  • 引き続き事業者の適切な対応を促し、必要な対策を進める
全文
質問・答弁の全文を表示

この質問は各委員から、この委員会で何度も取り上げられてきていることでありますけれども、私の方からも、このSNS等のインターネット上における偽情報対策ということをお伺いしたいと思います。

まずは災害時の偽情報対策ですけれども、能登半島地震においてもありましたし、本年4月の三陸沖を震源とする地震においても、このSNS上での偽情報の拡散というものは確認されています。

国民の生命、身体の安全に直結する問題であり、迅速かつ実効的な対応が不可欠となっております。

昨年9月の総務省の検討会で公表した中間取りまとめで、SNSの業界団体に対し収益化停止措置等を盛り込んだ行動規範の策定を求める、災害時など速やかな対応が求められる状況では、収益化停止措置を求める制度的対応の検討が考えられるとされて、国会においても総務大臣からプラットフォーム事業者に偽情報の流通の低減に向けた社会的な責任がある旨の、これは短時間で広範に流通拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。

熊本地震の時だったと思いますが、この動物園が被災して、檻からライオンだったか虎だったか忘れましたが、実際に道を歩いているという画像が出回った。

ひどいことするもんだなと、その時も思いましたけれども、大変な課題であると考えております。

昨年4月に情報流通プラットフォーム透明化法が施行されまして、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、インターネット上の偽情報を含む権利侵害情報の削除対応の迅速化を促すとともに、運用状況の透明化を求めるということになっておりまして、インターネット上の偽情報対策として一定の効果が期待できるところでございます。

また、インターネット上の偽情報に関しては、災害時に信憑性不明な情報の流通拡散の恐れが一層高まるため、総務省においては、災害発生後直ちに公式SNSアカウントを通じまして、国民の皆様に対して注意喚起を行う。

また主要なプラットフォーム事業者に対して投稿の削除ですとか、収益化停止措置を含め、利用規約等を踏まえた適切な対応を行うように要請を発出する、そうした対応を行っておるところでございます。

総務省としては、インターネット上の偽情報について、引き続き各事業者の適切な対応を促すとともに、必要な対策を進めてまいりたいと考えております。

選挙における偽情報・誹謗中傷対策
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質問
木戸口英司 (立憲民主・無所属)

- 選挙における偽情報や誹謗中傷の深刻化に対し、政府が策定する指針の実効性をどう確保するのか所見を求める

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 表現の自由と公正な選挙の確保の両立が重要であると考えている
  • 各党各会派で合意が得られた暁には、その合意に基づいて適切に対応する
全文
質問・答弁の全文を表示

そしてもう一つ、やはり選挙です。

これは質問いたしませんが、やっぱり触れさせていただきます。

週刊誌報道もあります。

さっきの衆議院選を振り返れば、また総裁選もそうでありますけれども、高市総理陣営がSNSでの誹謗中傷を流していたのではないかという報道もあります。

一部の報道は高市総理も否定をしておりますが、ただこういう事実があったということでありますので、私は与党の方でこれだけSNSでの偽情報、誹謗中傷の問題が選挙において問題になっているわけでありますので、しっかりと調査をするべきだということを指摘させていただきます。

その上で、総務大臣は今国会の所信において、災害時のみならず、選挙の際にも偽情報や誹謗中傷等の権利侵害情報の流通拡散が深刻化しているとの認識を示し、信頼できる情報通信環境の整備を進めると述べております。

選挙運動とSNS上の偽情報等をめぐっては、これまで選挙運動に関する各党協議会において議論を重ねられました。

先般、大規模プラットフォーム事業者に悪影響を軽減する措置の実施を義務化することを柱に、2027年春、来年の春の統一地方選挙に向け、今国会での情報流通プラットフォーム対処法改正、情報プラ法改正の実現を目指すとしました。

選挙はまさに民主主義の根幹をなすものであります。

各党各会派で議論をしていただきたいというのが、従来からの総務省の立場ではありますけれども、現在の政党におけるこうした議論は、総務大臣の所信で示された考え方に照らしてどのように評価できるか、総務大臣の見解をお聞かせいただきたいと思います。

また、そこでは、政府が軽減措置の具体的な内容を定めた指針を策定することとしており、実効性をどう確保するかが重要だと考えますけれども、この点についても所見をお伺いいたします。

民主主義の根幹を成す選挙においては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙、これが確保されるということが重要であると考えております。

今後の議論に期待をしておるところでございます。

その上で、各党各会派で合意が得られた暁には、当該合意に基づいて、総務省としても適切に対応する必要があると、そういうふうに考えております。

過疎対策の現状と課題
▶ 動画
質問
木戸口英司 (立憲民主・無所属)

- 過疎地域の現状に対する認識と、現行の過疎法による取り組みの成果および課題を問う

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 過疎債等の支援により水道普及率等の指標が向上する一定の成果があった
  • 一方で若年層の流出による担い手不足や集落維持などの課題があり、地域おこし協力隊等の取組を推進している
全文
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それでは次の質問、過疎対策についてお伺いをいたします。

過疎対策については、令和13年3月31日までの時限立法。

令和3年3月、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が議員立法により全会一致で成立したところですけれども、令和8年度は6年目、折り返しとなります。

同法に基づく過疎地域は人口減少率や財政力等により判定されますが、人口減少はさらに加速的に増しております。

令和8年3月に総務省が公表した令和6年版過疎対策の現状によると、過疎地域の人口は全国の9.3%を占めるに過ぎないのに対し、市町村数では半数近く、面積では国土の約6割を占めているということが示されております。

そこで、過疎地域の現状に対する総務大臣の認識とともに、現行の過疎法による取組の成果及び課題についてお伺いをいたします。

過疎地域につきましては、国土の保全など重要な公益的機能を有する一方で、さまざまな課題がありまして、これまで過疎法に基づいて、国と地方自治体が連携しながら、過疎対策に取り組んできているところでございます。

総務省としては、過疎法に基づく過疎債など、さまざまな支援措置を講じてきておりまして、生活環境、交通、福祉などの分野において、例えば水道普及率ですとか、道路舗装率等の指標が向上するなど、一定の成果が上がっていると認識をしております。

一方で、就職や進学を契機とした若年層の都市部への流出は進んでおりまして、地域の担い手不足ですとか、移動手段の確保、集落の維持、活性化など、多くの課題を抱えておるところです。

このため総務省では地方への人の流れ、これを創出していくために地域おこし協力隊ですとか地域活性化起業人の取組、そして地域経済の好循環を実現するためローカルベンチャープロジェクトの推進、また関係人口の拡大に向けたふるさと住民登録制度の創設に向けた対応、こうした取組を進めてきておりまして、今後も過疎地域の持続的発展、これを推進してまいりたいと考えております。

過疎対策事業債の増額と物価高対応
▶ 動画
質問
木戸口英司 (立憲民主・無所属)

- 物価高が地方財政に与える影響を踏まえ、過疎対策事業債の増額の背景と十分性について伺いたい

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 所要見込み額調査や資材価格高騰による建設費上昇を踏まえ、前年度比200億円増の6100億円を確保した
  • 今後も物価動向などを勘案し、所要額の確保に努める
全文
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やはり影響は、昨今の物価高が大きくあります。

地方財政にも大きな影響を与えていると。

私も前の総務委員会でもここを注視して柔軟な対応をということを申し上げたところであります。

特に財政規模の小さい市町村、過疎地域においては物価高の財政に与える影響が非常に大きいと言えると思います。

過疎対策事業債については、令和8年度地方債計画において前年度比200億円増の6100億円が計上されたところですけれども、この額で今の物価高対策に十分と言えるのか、増額の背景とともに、総務大臣の答弁を求めます。

この過疎の市町村におきましては、地域の持続的発展のために、交通機能、それから医療提供体制の確保、集落の維持・活性化など、さまざまな対策に取り組んでおりまして、過疎対策事業債は、財政基盤が脆弱な過疎市町村を財政面で支える重要な役割を果たしております。

令和8年度においては、過疎市町村からの所要見込み額調査をやっておりまして、その結果ですとか、それから資材価格等の高騰による建設事業費の上昇、これが続いている状況等を踏まえて、今触れていただきましたように、前年度比200億円増の6100億円。

今、この申し上げたようなことを踏まえて、6100億円を確保したところで、今後も過疎地域における取組、これが円滑に実施できますように、国の予算編成ですとか、地方財政の状況、経済、物価動向などを勘案して、所要額の確保を努めてまいりたいと考えております。

過疎対策事業債ソフト分の発行限度額拡充
▶ 動画
質問
木戸口英司 (立憲民主・無所属)

- 過疎地域の持続的発展のため、過疎対策事業債ソフト分の発行限度額の増額など、算定方法の見直しを含めた対応を求める

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 過疎団体からの声に耳を傾けつつ取り組むことが重要であると認識している
  • 地方財政法上の制限はあるが、引き続き持続的発展を推進したい
全文
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その上で、この過疎対策の充実ということは、関係市町村から要望が尽きないところでもあります。

例えば私の地元で恐縮なんですが、岩手県花巻市では合併4市町が合併して20年になりまして、この大浅間町、そして東山町、それぞれの地域が過疎地域の指定を受けています。

その要望として、人口減少や少子高齢化が急速に進んでいる過疎対策の深刻な状況を踏まえて、過疎地域の持続的発展を図るため、支援を継続して推進することが重要だということを踏まえながら、過疎対策事業債や各種支援制度の維持・拡充、そして特に過疎対策事業債ソフト分、この発行限度額の増額を国に要請することを求める。

こういう要望が強く出されております。

特にこのソフト分については、さまざま強く要望が出されているところではないかと思います。

総務大臣は、過疎地域を抱えるこういった自治体からの要望をどのように受け止めているのか。

例えば、過疎対策事業債、ソフト分の発行限度額の算定方法については、総務省令において定められていると承知しておりますけれども、今後の対応を含め、総務大臣の答弁を求めたいと思います。

過疎団体からのご要望につきましては、私も就任して以来、実際に過疎団体に足を運んで、自分の目で確認させていただいていることも含めて、さまざまな機会に伺っております。

そうした声に耳を傾けつつ取り組んでいくということが重要であると認識をしております。

地方財政法上、地方債の発行、これは高年度に資産が残る公共施設の建設事業などに限られています。

今後も過疎地域の持続的発展を推進してまいりたいと考えております。

データセンターの地方分散推進
▶ 動画
質問
木戸口英司 (立憲民主・無所属)

- データセンターの地方分散に向けた取り組みの進捗状況と評価、および今後の推進策について伺いたい

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 予算事業により13箇所を採択し、立地を促進してきた
  • 地方立地を核としたAIサービス展開やデジタル人材育成を通じて、地域経済活性化に貢献できるよう取り組みを継続する
全文
質問・答弁の全文を表示

関東関西に集中しているという現状です。

これまでのデータセンターの地方分散に向けた取組の進捗状況とその評価を伺います。

また、これらの取組を通じて、データセンターの地方分散を今後どのように推進していくのか、また、それが地方への立地促進や地域経済の活性化にいかに寄与すると考えるのか、総務省の見解をお伺いいたします。

需要地からの近さや地盤の安定性等の理由から、委員からも御指摘ございましたとおり、特定の地域に集中しているというような現状にあるところでございます。

しかしながら災害への対応、地方に豊富な脱炭素電源の活用、地域活性化等の観点から、データセンターの地方への分散を進めることが大変重要と認識しているところでございます。

総務省におきましては、予算事業により、データセンターの地方への立地支援を行い、これまで合計13箇所を採択してきたところ、このような取組などを通じまして、地方でのデータセンターの立地を促進してきたところでございます。

このように、地方で、地域で新たに立地されたデータセンターを核として、先進的なAIサービスの展開、また、デジタル人材の育成、地域企業のデジタル化等も促進され、地域経済の活性化に貢献できるよう、総務省としても今後も引き続き、データセンターの地方分散に向けての取組をしっかりと進めてまいりたいと考えているところでございます。

データセンター建設における住民理解
▶ 動画
質問
木戸口英司 (立憲民主・無所属)

- データセンター建設時に生じる地域住民との摩擦について、大臣の考えを伺いたい

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 地域への貢献を含め丁寧に説明し、住民理解を得ることが重要である
  • 業界団体が策定したガイドラインの運用状況を確認し、取り組みをサポートする
全文
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そこで大臣にこのデータセンターの件について最後お聞きしますけれども、我が国のデジタル化に不可欠な重要インフラとしてデータセンターの整備が推進されておりますけれども、建設に当たっては地域住民との摩擦が生じる事例が、大臣のお考えを伺います。

林総務大臣、申し合わせの時間が来ておりますので、端的にお願いできるかと思います。

データセンターの新設に当たっては、この地域住民との共生を図っていく観点も重要でございますので、地域への貢献というメリットも含めて、この丁寧に説明して住民理解を得ていくというのが大事であると考えておりまして、この事業者団体である日本データセンター協会において、ワットビット連携官民懇談会の議論を踏まえて、業界団体におけるガイドラインが5月1日に策定公表されております。

この運用状況を以上確認して、協会の取組をしっかりとサポートしてまいりたいと考えております。

在外ネット投票の実現可能性
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- 在外ネット投票の実現に向けて、乗り越えられない行政的課題はもうないという認識でよいか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 研究会の報告により、一定の対応策を講じれば技術面・運用面の大きなハードルはクリアできる
  • 詳細な検討が必要な課題はあるが、大枠として大きなハードルをクリアできるという認識に相違ない
全文
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いよいよ大詰めですので、改めて大臣からですね、この在外ネット投票の実現に向けて、乗り越えられないような行政的課題はもうないんだということを改めて、私はそう理解していますが、そういうことでよろしいか確認をさせていただきたいと思います。

林芳正大臣:在外選挙インターネット投票については、総務省におきまして開催した研究会の報告において、一定の対応方策を講じることによって、実現に向けた技術面、運用面の大きなハードルはクリアできること。

その上で今後詳細な検討が必要な課題がありまして、その時点の最新の技術や知見を踏まえて適切に対応する必要があることなどが提言をされております。

現状においても大枠として大きなハードルはクリアできるといった当初の研究会の報告と、相違する点について特にあるわけではございません。

在外邦人へのマイナンバー付番
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- 2015年10月4日以前に海外転出し住民票がない日本人や在外法人に対し、マイナンバーを付番すべきではないか

答弁
三橋審議官
  • 現行法では住民基本台帳に記載がある者に付番しているため、対象外となっている
  • 付番する場合、国内と同等の本人確認をどう行うかという考証基盤の整備や、システム的な管理実務などの課題がある
全文
質問・答弁の全文を表示

私が考えている、あるいは我が党、国民民主党でいろいろ詰めている在外ネット投票の枠では、本人認証というか、本人であるということを確認するときに、マイナンバーカードを使っていったらいいと思うんですね。

カードじゃない時代、もうスマホでもなんでもできるわけですけれども、マイナンバーの仕組み、あるいはマイナンバーカードに搭載されている本人確認の仕組み、そういうものをぜひ使っていったらいいと思うんですが、2015年10月4日以前に海外に転出をされ、日本に住民票がないという方々、それに在外の法人の方、日本人の方がいらっしゃいます。

マイナンバーというのはですね、国内にいる外国人の方はそのマイナンバーの利便性を享受されているのに、在外にいる日本人は置き去りになっているんですね。

直ちに私はこの今申し上げた2015年10月4日以前に転出した方についてもですね、マイナンバーを付番すべきだと。

マイナンバーは、マイナンバー法に基づきまして、同法の施行日でございます2015年10月5日以降に、住民基本台帳に記載されているものに対しまして、住所地の市町村長が住民票コードをもとに付番しているものでございます。

このため、委員御指摘のように日本国籍を有するものでありましても、マイナンバーの付番が開始されました2015年10月5日より前に海外に転出された方や、海外で出生し、国内で一度も住民基本台帳に記載されたことのない方につきましては、市町村長によるマイナンバーの付番はなされていないところでございます。

仮にマイナンバーを付番されていない在外邦人にマイナンバーを付番しようとした場合、例えば、こうした方は、国内と同等の本人確認が一度もまたは長期にわたりなされていない可能性があるため、確実に本人確認を行う必要があるとともに、そのための考証基盤をどう整備するか。

また、現在住民票コードをもとにマイナンバーが付番されているものと、新たな付番対象者の情報を一体的に管理する仕組み、これは制度やシステムでございますけれども、またその実務をどうするか。

在外邦人のマイナンバー付番における戸籍の活用
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- 住民票がない在外邦人に対し、戸籍を構成基盤としてマイナンバーを付番できないか

答弁
三橋審議官

- 確実に本人確認を行う必要があるため、関係者と連携して課題の整理を進める必要がある

全文
質問・答弁の全文を表示

でも戸籍がありますよね。

審議官はなぜ戸籍を構成基盤として使わないんですか。

そのために戸籍があるんじゃないですか。

先ほども申し上げましたとおり、国内と同等の本人確認が一度も、または長期にわたってなされていない可能性があるということでございますので、確実に本人確認を行う必要がある。

マイナンバーの付与のあり方について、関係者とも連携して、課題の整理を進める必要があると考えております。

在外邦人のマイナンバー付番に関する大臣への報告
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- 戸籍をベースに在外邦人がマイナンバーの利便性を享受できるよう、大臣に相談・検討してほしい

答弁
三橋審議官

- 指摘のあった質疑について、大臣に報告したい

全文
質問・答弁の全文を表示

だから、今日は事務方しか呼んでいませんから、政治判断できないと思いますが、今日帰ってですね、大臣に「戸籍でやらないか」と、今日国会で言われたと。

ちゃんと戻ったら大臣に相談して進める、検討すると。

戸籍をベースに在外邦人についてはマイナンバーをちゃんと使っていく利便性を享受いただく。

持ち帰って大臣に相談すると。

ご指摘の質疑がございましたことにつきまして、ご報告したいというふうに思っております。

在外邦人のマイナンバー付番への省庁間連携
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- デジタル庁が戸籍を構成基盤として検討する場合、法務省および外務省は協力するか

答弁
竹林審議官
  • 法務省:所管外だが、依頼があれば戸籍制度の立場から必要な協力を行う
  • 外務省:マイナンバーを重要インフラと認識しており、関係省庁の議論に積極的に参加し連携して対応する
全文
質問・答弁の全文を表示

デジタル庁が、じゃあ、戸籍を構成基盤として今、足立が言ったようなことを検討していくとなったらですね、協力いただきたいと思います。

協力するという、協力するで、4文字で結構ですから、それぞれお願いします。

ちょっと4文字ではないのですけれども、マイナンバーの付与のあり方につきましては、法務省が所管していない事柄でございますので、お答えすることが困難であることは、御理解いただきたいと存じますが、戸籍を利用したマイナンバーの付与に関する検討について、所管庁から協力の依頼があった場合には、戸籍制度を所管する立場から必要な協力は行ってまいります。

私も4文字でなくて恐縮でございますけれども、マイナンバー制度、デジタル社会の基盤として国民の利便性向上と行政の効率化を併せて進め、より公平、公正な社会を実現するためのインフラであるというふうに、外務省としても認識してございます。

そして外務省としては、海外在留邦人のための質の高い領事業務の実施の観点から、引き続き、マイナンバーカード関連業務に取り組む考えでありまして、ご指摘された点も含めて、関係省庁で行われる議論に積極的に参加して、関係省庁と連携して対応するというような考えでございます。

在外邦人のマイナンバー付番における実務的課題
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- 日本人の利便性を犠牲にしてまで、戸籍を利用したマイナンバー付番を前に進められない深刻な実務的課題はあるか

答弁
竹林審議官
  • 法務省:戸籍への記載が適切か可能かなど、正面から検討したことはないため、相談があれば検討したい
  • 外務省:制度・法令を所管していないため是非の回答は困難だが、議論には積極的に参加し連携する
全文
質問・答弁の全文を表示

重ねて恐縮ですが、在外の邦人、在外の日本人の利便性を犠牲にしてまで、これをやらない、止めておく理由、私、ないと思っています。

すいません、重ねてでありますが、法務省の戸籍ご担当、ちゃんと検討したことないと思いますが、今の時点で、日本人の利便性を犠牲にしてまで、これを前に進められない、何か深刻な実務的な課題、問題、思いつくものがあれば教えてほしいんですよ。

お答え申し上げます。

戸籍自体は身分事項を記載するというものでございまして、もちろん法律で定められたものがございましたら、それを記載するということはできるかとは存じますけれども、今までマイナンバーを例えば戸籍に記載するというようなことを正面から検討したことはございませんので、そういったことが戸籍の記載事項として適切か可能かどうかなどにつきまして、戸籍に記載するのか、あるいは別な形で、戸籍の附票などもあるかもしれませんけれども、そういったことも含めまして、御相談等あれば、また必要な検討をしてまいりたいと存じます。

外務省自体は、マイナンバーカードの不備、戸籍など関連制度、法令を所管してはおらず、具体的な制度変更の是非についてお答えすることは困難でありますが、先ほど申し上げたように、ご指摘されたような点も含めて、関係省庁で行われる議論については、積極的に参加して、連携して対応していきたいと考えてございます。

大都市法改正と住民投票の要否
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- 大阪市を廃止する際、大阪市民に住民投票を行う手続きを削除する方向で議論することは、地方自治の本質に反するのではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 住民投票は住民の意思を尊重する観点から設けられたものである
  • 福祉党法案による改正については与党で検討中であり、骨子案に手続きの改正が記されているのみであるため、詳細な言及は控える
全文
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一昨日、吉村維新代表がですね、国会議員にはならないということで、国会に来たいとおっしゃってたけど、大阪市会の議員団から何言ってんだと、大阪のことをちゃんとやれと言われてですね、それで、もう1回知事選に出るとかいう、身内の話をいろいろされているようでありますが、そもそもですね、吉村代表は、今まで大阪市民に聞いていた住民投票、大阪市をなくすときに、当然大都市法をつくったときに、指定都市を特別区にすると格下げになるから、その住民に聞くのは当たり前だということで、大都市法には住民投票が規定されています。

これを吉村さんは来年の春までに、この福祉党法案で大都市法を改正して、大阪府民に聞けばいいんだと。

大阪市民に聞くという段取りは、削除する方向で今、与党で議論されていると、吉村さんは会見でおっしゃっています。

私はこれは、大阪市を廃止するときに、大阪市民に聞くことをしなくなるというのは、まさに憲法が保障している地方自治の本質に反すると思いますが、大臣いかがですか。

林芳正総務大臣大都市地域特別区設置法における住民投票につきましては、当時の法案提案者による説明によりますと、指定都市を廃止し特別区を設置することについて、住民の意思を尊重する観点から設けたものとされております。

いわゆる福祉党法案による大都市地域特別区設置法の改正についてのご質問ですが、この法案は与党において検討が進められているところでございまして、公にされた骨子案によりますと、福祉党が名称変更を希望する際の住民投票等の手続きについて定める大都市法の改正を行うと記されているのみでございまして、法案の内容に関する言及は政府側としては控えさせていただきます。

副首都整備と住民投票の範囲変更
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- 副首都の整備という趣旨で、大都市法制定時の住民投票を要する理由をないがしろにし、投票範囲を変更することは可能か

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 骨子案には大都市法の改正を行うと記されているのみであり、それ以上の回答は難しい

全文
質問・答弁の全文を表示

でも私は繰り返しになるけど、今の福祉党法の骨子を見る限り、福祉党法の骨子に書いてある趣旨を見る限り、先ほど大臣からもご紹介があったような大都市法を作ったときの住民投票を要する理由をですね、ないがしろにする理由、それをオーバーライドできるような理由が私には想像できません。

副首都の都市と大都市を並べてみたときに、住民投票の範囲を変えるなんていうことは想像できませんよ。

大臣、できますか。

林芳正総務大臣先ほど申し上げましたように、この骨子案には、この大都市法の改正を行うと記されているのみでございます。

なお、骨子案には、今、委員がおっしゃったように、目的定義、それから基本方針、内閣総理大臣、福祉党の整備に係る施策、その他云々とこういうふうに書かれておりまして、かなり詳細には書かれておりますが、今お尋ねの点につきましては、先ほど申し上げたように、この手続き等について定める大都市法の改正を行うと記されているのみでございますので、それ以上なかなか難しいということでございます。

住民投票と同日選による運動制限
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- 住民投票を選挙と同日に行うと公職選挙法で運動が制限されるが、この点について大都市法の不備ではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 同時に行う場合、政党等の住民投票運動は公職選挙法の制限を受ける
  • 本法は議員立法で制定されたため、改正の是非は各党各会派で議論すべきである
全文
質問・答弁の全文を表示

大阪市議会を破壊しにしたいというか、駆け引きをされているんだと思いますが、党内闘争をされているんだと思いますが、先般来、この委員会でもやったようにですね、同日選にすると、住民投票運動は制限されます。

ただ大都市法を作ったときに、この住民投票運動が選挙と同日になると、住民投票運動が制限されてしまうということについては、どうも議事録を調べる限り議論されていないんですよ。

これ多分法律の不備じゃないかと思うんですが、大臣どう思いますか。

大都市地域特別区設置法における住民投票をですね、選挙と同時に行う場合、選挙期間中は政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動がですね、公職選挙法の規定による制限を受けるということになるわけでございます。

住民投票を選挙と同時に行うことができないようにですね、大都市法を改正すると。

もしそういうことがあるとすると、この法律が議員立法で制定されたということでございますから、ここは各党各会派でですね、ご議論いただくべきことがあると、そういうふうに考えております。

住民投票の期日決定権限
▶ 動画
質問
足立康史 (国民民主党・新緑風会)

- 大阪府知事に住民投票の選挙期日を決める権限はないのではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 現行法では、議会が協定書を承認し通知された日から60日以内に住民投票を行うこととなっており、具体的な期日は実施自治体の選挙管理委員会が決定する

全文
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なんか吉村さんが同日選を云々ということを宣伝するのは、これは根拠がない宣伝であってね、政治的プロパガンダとしてはわかるが、権限がないことをあたかもあるかのように喧伝し、メディアも批判しない。

とても歪んだ今、議論がですね、進んでいると思うんですが、大臣、私の意見、別に評価はいいですけども、吉村さんに選挙期日を決める権限はない。

この現行の大都市地域特別区設置法におきましては、関係自治体の議会が特別区設置協定書を承認したことが特別区設置協議会に通知された日から60日以内に住民投票を行うとこういうふうにされておりまして、具体的な期日は投票を実施する自治体の選挙管理委員会、これが決定するとこういうふうになっております。

未成年者のSNSリスク評価
▶ 動画
質問
佐々木雅文 (公明党)
  • 国内のサービス事業者がSNSのリスク評価を実施・公表している例があるか
  • 海外におけるリスク評価の実施例はあるか
  • リスク評価および公表を行うことの意義と効果についての見解
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 国内の大規模プラットフォーム事業者でリスク評価を公表している例は現時点で承知していない
  • EU、英国、オーストラリア等では法律に基づきリスク評価と軽減措置が義務付けられている
  • リスク評価と保護措置の公表は、妥当性の検証や改善につながり、安心・安全な確保に資すると考える
全文
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そこでお伺いをしますが、現状、国内でサービスを展開する事業者におきまして、そうしたリスク評価の実施や公表をしている例はあるでしょうか。

また、海外ではそうした例はありますでしょうか。

さらに、そうしたリスク評価、公表を行うことの意義、効果につきまして、御所見を伺いたいと思います。

先月22日に開催しました総務省の有識者会議における論点整理案では、プラットフォーム事業者に対し、サービスごとのリスクやリスクに対応する機能制限、保護措置、及び必要なリテラシーについて、各事業者に対して公表を求める必要があるのではないか、こういった御指摘をいただいております。

国内事業者におきましては、利用者の多い大規模なプラットフォーム事業者を対象に、総務省が聞き取りました限りにおきましては、国内サービスにおきまして、リスク評価の実施公表を行っている事業者は、現時点では承知しておりません。

一方で、海外におきましては、EUや英国、オーストラリアなどにおいて、大規模なプラットフォーム事業者に対し、法律に基づくリスクの評価の実施と軽減措置の実施が、義務付けられていると承知しております。

総務省としましては、プラットフォーム事業者において、そのサービスが持つリスクの評価と、それに対応した機能制限、保護措置等の公表を求めることは、それらの措置の妥当性の検証や改善につながり、各サービスの利用の安心・安全な確保に資するものであると考えております。

実効性のある年齢確認手法の導入
▶ 動画
質問
佐々木雅文 (公明党)
  • 年齢確認の自己申告によるすり抜けを防ぐため、端末側での年齢把握による制限は考えられるか
  • 海外における年齢確認の事例はあるか
  • 日本においてマイナンバーカード等を活用した自己申告に頼らない年齢確認が可能か
答弁
藤田総括審議官
  • EUでは政府提供の証明書や顔認証、英国では銀行等の登録データやAIによる年齢推定が推奨されている
  • 日本では携帯電話事業者の情報、OS機能、マイナンバーカードの活用などが考えられる
  • 有識者会議にて実効性とプライバシー等の観点から検討しており、今夏ごろに結果を取りまとめる予定
全文
質問・答弁の全文を表示

この年齢制限ですけれども、年齢確認をすることが多いですが、その多くが自己申告でありまして、すり抜けであったりとか、虚偽申告を止める術には限度があるところだと思います。

この点、スマホとか携帯端末含めた購入時の通信契約を締結するに際しては、この年齢確認がなされるところだと思います。

そうすると、端末自体に年齢を例えば把握させることによって、そもそもの制限を行うということも考えられるところではないかと思います。

年齢確認を実効化することによる保護措置は有用なところですが、こうした点に関する海外における事例の有無と、また日本において、自己申告に頼らない年齢確認を行う方法を採用することができないか、例えばマイナンバーカード等を活用することが可能かどうか、その点につきましてもお伺いをします。

年齢確認の方法につきましては、諸外国においても、さまざまな手法が検討されている段階にあると承知しております。

例えば諸外国においては、年齢確認手法として、EUでは政府が提供する機能を利用した証明書やID等による年齢確認や顔認証等による年齢推定が、イギリスでは銀行やクレジットカードなどの登録先サービスが持つ年齢データの利用やAIによる顔写真の年齢推定など、こういったことが推奨されております。

我が国におきましては、年齢確認の手法の例として、携帯電話事業者が持つ利用者情報の活用、OSが提供する機能の活用、それからマイナンバーカードの活用、こういったことが考えられますが、総務省の有識者会議では、どのような方法が合理的なものとしてあり得るのか、実効性の問題とプライバシーやセキュリティの問題を含めて検討するべきであると、こういったご議論をいただいているところでございます。

同会議では、本年夏ごろ目途に議論の結果を取りまとめていただく予定であり、我が国においてもどのような年齢確認手法を用いることが望ましいかにつきましては、この取りまとめを踏まえ、また子ども家庭庁をはじめとした関係省庁とも連携しながら、適切に検討してまいります。

アプリストアのレーティング対応
▶ 動画
質問
佐々木雅文 (公明党)

- アプリストアにおけるレーティング(年齢制限)について、内容規制にわたらない範囲で事業者へ実質的な対応を呼びかけるべきではないか

答弁
藤田総括審議官
  • アプリストアやOSによってレーティングが異なり、構造が複雑化しているため議論が必要である
  • 有識者会議の議論を踏まえ、子ども家庭庁等の関係省庁と連携して望ましい対応を検討したい
全文
質問・答弁の全文を表示

他方で、購入後にダウンロードする際の制限対応としては、アプリストアにおけるレーティングが考えられるところです。

検閲にならないようにしなければいけませんので、国また行政として直接的な関与はすべきではないと思いますが、内容規制にわたらない範囲で事業者への実質的な対応を呼びかけることはあるのではないのかなというふうに思います。

すでに映画等のコンテンツではエイリンがありましたり、またゲームソフトであればCEROなどの審査組織があって一定の基準が設けられているところでもあります。

そうした意味で、このレーティングにつきまして、全般的な対応の検討を進めていくべきではないかと思いますが、この点につきましても所見を伺います。

アプリストアのレーティングにつきましては、アプリストアや使用するOSによって適用されるレーティングが異なり、構造が大変複雑化している状況にあります。

議論が必要ではないかと、こういったご意見をいただいているところでございます。

このため、同会議での議論を踏まえまして、アプリストアに対する対応として、どのような形が望ましいかについて、今後、子ども家庭庁をはじめとした省庁とも連携しながら、検討してまいりたいと考えております。

家庭・家族のリテラシー向上対策
▶ 動画
質問
佐々木雅文 (公明党)

- 家庭や家族におけるICTリテラシー向上に向けた現状の対策と、今後の方針について伺いたい

答弁
藤田総括審議官
  • インターネットトラブル事例集の作成・公表や、小中学校での出前講座を実施している
  • 関係事業者と連携した「デジタルポジティブアクション」により、教材マップの公開やセミナー開催などの意識啓発に取り組んでいる
全文
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ペアレンタルコントロールを利用したりするわけでありますけれども、私のうちもそうなんですけど、子どもの年齢が小さいうちはそれで対応できる部分もあるんですが、成長するに従ってきまして、特にSNS活用する年代に親御さん世代もお子さん方と一緒に知識を向上させることや、またリテラシーを向上させる必要もあるところです。

具体的には子ども家庭庁さんとも共同していく内容になるかと思いますけれども、家庭や家族におけるリテラシー向上に向けた対策、また周知徹底がどのようになっているのか、現状を確認するとともに、今後の方針についても伺いたいと思います。

総務省では関係省庁と連携しまして、インターネットに係るトラブル事例の予防法等をまとめたインターネットトラブル事例集の作成公表および、その小中学校等への周知、小中学校等での生徒や保護者を対象としましたインターネットの安心・安全な利用に関する出前講座の実施、こういったことを実施しまして、ご指摘のように、家庭や家族においても対策が行われるよう、リテラシーの向上に資する取り組みを行っているところでございます。

またこれに加えまして、プラットフォーム事業者や通信事業者といった関係事業者と連携しまして、一式啓発プロジェクトのデジタルポジティブアクションとして、幅広い世代のリテラシーの向上に取り組んでおりますが、このプロジェクトではこれまでインターネット上の様々な課題をテーマとした啓発教材の作成、関係事業者等が作成した教材を青少年含む世代、目的、レベル別に整理した教材マップの公開や、それらの利活用促進を目的とした教材等の表彰式の開催、テレビ、SNSの広告やシンポジウムの開催、また各地域におけるセミナー等を開催しまして、地域の意識啓発に取り組んでいるところでございます。

引き続き、委員からもご指摘ありましたように、関係省庁とも連携して、国民一人一人がリテラシーを高め、安心してSNSを利用できる環境の整備に取り組んでまいりたいと思っております。

未成年者保護に向けた海外連携と事業者への対応
▶ 動画
質問
佐々木雅文 (公明党)

- 海外では中毒性のある機能(無限スクロール等)の制限が求められているが、日本においてどのように未成年者保護を進め、海外諸国と連携していく方針か

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 日EUデジタルパートナーシップ閣僚級会合にて、未成年者のウェルビーイング及び権利保護のための政策措置を推進する共同声明を取りまとめた
  • 多くのサービスが国外事業者の提供であるため、諸外国との認識共有は非常に重要である
  • 有識者会議の取りまとめを踏まえ、外国政府との意見交換など連携しながら適切に検討を進める
全文
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そうした意味において、海外では、このSNS事業者に対して中毒性のある機能の制限を求めていく、すなわち設計内容そのものにも、事業者に対し、無限スクロール機能等の利用者のエンゲージメントを主目的とした機能の制限、効果的な時間管理ツールの実装などが求められております。

佐々木雅文君今ご紹介いただいたことも含めまして、このSNS、未成年者のSNS規制を進めていく上にあたりました、各事業者をいかに巻き込んでいくかということであったりとか、また実効性を確保していくことが今後重要になっていくというふうに思います。

それは一面では責任を追求することにもなるわけですけれども、事業者の責任を追求していくことにもつながるわけですが、国内の事業者だけではなくて、国外に本拠地を置く事業者にも一層の対応を求めていかなければなりません。

今後、日本において、どのようにSNSについて未成年者保護への対応を進めていく方針であるか、海外諸国との連携を構築していくことも踏まえまして、大臣の所見を伺いたいと思います。

林総務大臣今ご紹介いただきましたように、今月5日でございますが、日EUデジタルパートナーシップ閣僚級会合におきまして、オンライン上の未成年者保護の重要性を認識し、オンライン上における未成年者の身体的精神的なウェルビーイング及び権利を保護するため、適切な政策措置を推進するということなどの共同声明を取りまとめたところでございます。

この我が国において青少年が利用するSNSサービスの多くは国外に本拠地を置く事業者が提供するものでありまして、諸外国と認識や取り組み内容を共有することは非常に重要であると考えております。

総務省において開催しておりますインターネット上の違法有害情報に対する青少年保護に関する有識者会議において、本年夏ごろを目途にいたしまして、議論の結果を取りまとめていただく予定にしております。

この取りまとめを踏まえまして、外国政府との意見交換など必要に応じて諸外国とも連携しながら適切に検討を進めてまいりたいと考えております。

公職選挙法における個別訪問の禁止
質問
佐々木雅文 (公明党)

- 個別訪問の禁止が投票率低下の要因となっており、SNS時代において不正の温床となる立法事実は維持できないのではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 個別訪問は、一般の目の届かないところでの投票依頼が買収などの温床となりやすく、候補者と選挙人が結びつきやすいという理由で禁止されている
  • 大正14年の男子普通選挙実現時に、情実や感情で当選を左右することを防ぎ、選挙の公正を害さないために禁止された経緯がある
全文
質問・答弁の全文を表示

個別訪問についてです。

公職選挙法138条以降は個別訪問を禁止をしています。

私自身は日本の選挙、投票率を上がらなくしている大きな要因の一つが、個別訪問の禁止だと考えています。

しかし、そうした立法事実は現在は維持できないものだと思います。

例えばSNSを含めてインターネットを踏まえた政治活動、選挙運動が広く展開される昨今において、仮に不正があれば直ちに明るみになるのであって、個別訪問が不正のもとになり得ない時代背景ですし、逆にSNSでの不正の方が深刻な事態を招くこともあり得ます。

公職選挙法上、個別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の許諾など一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は、買収などの温床となりやすいこと、また、候補者選挙人とも結びつきやすいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。

これが当時の立法事実であるかというふうに承知をいたしております。

また、経緯につきましては、まず大正14年の男子普通選挙実現の際に、選挙は人物、主義政策によって争うべきものであり、個別訪問のように、情実や感情によって当選を左右しようとすることは、選挙の公正を害するものであるとして禁止されました。

その後、昭和25年の公職選挙法制定当時は、これまでの全面禁止を緩和し、公職の候補者が親族、地域、その他親しく触れ合える有力な選挙運動手段として、これを午前8時から午後8時までの間、自由化する案としていたものでございますけれども、当時の国会における議論の過程の中で、最終的には従来どおり禁止することとして、現在に至っているものと承知いたしております。

共同親権下における転居届の合意確認手続き
▶ 動画
質問
石井苗子 (日本維新の会)
  • 共同親権で離婚した場合、子どもの転居届に両親の合意を確認する委任状等の様式を自治体が求めるべきではないか
  • 婚姻中と離婚後で確認方法を変えなかった理由は何か
答弁
吉川沙織 (総務委員長)
  • 転入届は親権の単独行使として行われるものであるため、委任状の提出を求める措置は講じていない
  • 重要な事項は夫婦で相談し、困難な場合はADRや家庭裁判所を利用して共同養育計画書を作成し、それに即して責任を果たすことが基本である
全文
質問・答弁の全文を表示

どちらかが片方に、共同親権にもかかわらず相談せずに引っ越しをしてしまわないように、委任状のような特定の様式等でですね、各自治体が確認するべきではないのかと思いますが、委任状で合意を確認させないのはなぜか。

婚姻中と離婚後の確認の方法を変えなかったのはなぜかお答えください。

この転入届は、他の親権者の権利を代理して行うというものではなくて、親権の単独行使として行われるものであることから、ご質問いただいたような委任状の提出を求めるといった措置は講じていないところでございます。

もとより、委員ご指摘のように、離婚後には夫婦の関係性が大きく変わる可能性があるというのは、私どもも承知をしているところでございます。

このため、この居所の指定を始めとしまして、重要な事項は、夫婦が相談して、相談が難しいときにはADRや家庭裁判所等を利用して、共同養育計画書を作成することが望ましいとされているところでございまして、この計画に即して、父母が子に対する責任を果たすと、これが基本であるというふうに考えておるものでございます。

DV等支援措置に関する技術的助言の内容
▶ 動画
質問
石井苗子 (日本維新の会)

- 総務省が4月15日付で出した「DV等の支援措置に関する技術的助言」とは具体的にどのようなものか

答弁
小川

- 法律に定める地方公共団体の事務執行に関し、望ましい方向や基準等について助言する文書のことである

全文
質問・答弁の全文を表示

ちょっと話が変わりますが、離婚後にお互いの関係が変わってくるということは、共同親権の離婚後にも考えられますが、本年の4月15日付でですね、総務省は、DV等の支援措置に関する技術的助言を行うとなっています。

技術的助言とはどういうものですか。

技術的助言と申しますのは、法律に定める地方公共団体の事務執行に関しまして、望ましい方向基準等につきまして助言をすると、こうした類の文書を指すものでございます。

DV等支援措置の適正運用と周知徹底
質問
石井苗子 (日本維新の会)

- DV等支援措置が不当に利用されているとの指摘を受け、制度の適切な運用を自治体に周知徹底したという認識でよいか

答弁
小川
  • 住民基本台帳制度に基づくDV支援措置の運用を適正化するため、4月15日に通知を発出した
  • 申出者の住所探索を防止するため、警察や相談支援センター等の専門的知見を有する機関からの確認書に基づき市町村長が判断する手続きを改めて徹底させるためである
全文
質問・答弁の全文を表示

私が聞いたところによりますと、国会でDV等の支援措置が不当に利用されていると指摘があったので、改めて制度の適切な運用に努めるよう各自治体に周知徹底したと言っておりますがいかがですか。

今回4月15日に発出しました通知につきましては、住民基本台帳制度に基づくDV支援措置に関する運用を適正化するために発出したものでございます。

制度を申しますと、DVの被害の申出があったときに、申出の相手方が住民票の写しの交付の制度を不当に利用して、その申出者の住所を探索すると、こうしたことがあるということから、これを防止するための措置として、DV等支援措置が設けられております。

こうしたことの客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関から意見を付した確認書を提出してもらい、これに基づいて市町村長が判断をすると。

こうした手続きを設けておるところでございますけれども、この手続きを含めまして、事務の適正な執行を改めて徹底する必要があると。

こうしたことから通知を発出した。

こういう経緯でございます。

共同親権下での別居親による子どもの住所把握
▶ 動画
質問
石井苗子 (日本維新の会)

- DVや虐待の事実がない場合、共同親権を持つ別居親が役所の窓口で子どもの住所を知ることは可能か

答弁
小川
  • 原則として、同居・別居に関わらず親権者であれば誰でも住民票の写しの交付を受けることができる
  • ただし、DV等支援措置が実施されている場合は交付が制限されるため、相談機関の確認書に基づき客観的に判断して決定する仕組みとなっている
全文
質問・答弁の全文を表示

DVや虐待がなかった場合、ないにもかかわらずですね、子どもと同居している方の親が、別居している方の親に無断で転居届などを出してしまったとき、これはそもそも共同親権のルール違反であるというのは、今のご説明でよく分かりますけれども、そういう事実がないのに相談がなかった方で親権を持つ別居中の親は、役所の窓口で子どもの住所を知る方法はありますか。

教えてくださいと言ったときには、これは教えてもらうことができますか。

制度のたてつけで申しますと、この住民票の写し等につきましては、原則としては、同居か別居かにかかわらず、親権者、その他の法定代理人であれば、誰しもが交付を受けることができると、これが原則でございます。

その上で、DV等支援措置が実施されている場合には、写しの交付が制限されると、このようなたてつけになっているものでございます。

そうした中で措置の決定を判断しなければなりませんので、先ほど申し上げましたとおり、警察等の相談機関からの意見を付した確認書で、その客観性を担保して、そのところで正しい判断をすると、このような仕組みを設けているということでございます。

共同親権制度の周知と予防策の実施
質問
石井苗子 (日本維新の会)

- 共同親権者が転居時に合意が必要であることを忘れないよう、窓口へのポスターやパンフレット設置などのリマインド策を講じる考えはあるか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 4月に全国の地方自治体へ通知を発出し、適正な運用を求めている
  • 法務省がパンフレット配布や動画配信で周知に努めており、総務省としても関係府省庁と連携して十分な協力を行いたい
全文
質問・答弁の全文を表示

これは了解しておりますが、離婚してから時間が経って共同親権の親のルールで子どもの引っ越しは両方で相談しなければならないんだということが頭から抜けてしまう。

先ほど言いましたが、今後それが大きな問題に発展する可能性があるので、どうするかなんですが、例えば大臣にお伺いしますが、これは総務省としてですね、役所の窓口にポスターやパンフレットとかいうものを置いてですね、リーフレットでもいいんですが、転居届をするときに共同親権の人は、両者の合意が必要なんだというリマインドをするような取り組み、何か予防策が取れると思うんですが、適切な制度の運営がなされることはお願いを申し上げて、総務大臣、何かお考えがあったら、ご回答お願いします。

先ほど、局長から答弁しておるとおりでございますが、この周知に関しては、本年4月に全国の地方自治体に対して、改めて通知を発出いたしました。

各団体において制度の一層、適正な運用が図られるように求めてまいります。

また、法務省においてですね、この離婚後の共同親権制度については、関係府省庁と連携してパンフレットの配布ですとか、動画の配信、こうしたことによって市区町村等への制度の周知に努めておりますが、総務省としても、法務省をはじめ関係府省庁等と連携して、十分な協力を行ってまいりたいと考えております。

青少年保護におけるSNS規制の現状と認識
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)

- 青少年のSNS依存や犯罪巻き込まれが増加している現状を踏まえ、青少年保護におけるSNS規制について政府の認識を問う

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 青少年インターネット環境整備法の基本計画を3年目途で見直してきた
  • 有識者会議にて事業者の役割リバランスやリテラシー底上げなどの規制の在り方を検討中
  • 令和8年中を目途に具体的な方針を取りまとめる
全文
質問・答弁の全文を表示

まず近年、スマートフォンの普及、そして使用は大幅に加速をしており、一家に1台の固定電話の時代から、1人1台、ないしまたは複数台保有するような時代となりました。

同時に青少年のインターネット利用は急速に増えておりまして、SNS依存、さまざまなトラブルや犯罪に巻き込まれるケースも少なくありません。

今まさに早急な対策が求められております。

そして1の2の資料になりますけれども、まず青少年におけるインターネット利用の動向として、10歳から17歳のスマホ等によるインターネット利用率は、実に9割以上となっております。

そして自分専用のスマホを所有し、ネットを利用している方の割合が小学生10歳以上で7割、中高生では9割以上となります。

また1日のインターネット利用時間においては5時間以上が47.5%、平均利用時間ですと約5時間27分と長時間にわたっていることがわかります。

そして一番後ろの資料になりますが、これは佐々木委員の方でもご説明がございました国立病院機構の栗浜医療センターの実施した昨年度の1月、2月実施の実態調査によると、10代においてのこのSNS利用の依存疑いは、実に7%というデータが示されております。

SNSに起因する事犯による被害児童数は減少傾向にあるものの、そのうち重要犯罪等の被害者は598名と増加傾向にございます。

そしてSNS等を通じた犯罪等への関与欄はありますが、特殊詐欺の受け子等になった経緯について、10代においては令和6年1月から10月に検挙した被疑者の341名のうち92名、この27%に上る方が、SNSから応募したと供述をしております。

このような状況を踏まえて、青少年保護におけるSNS規制についてお伺いします。

認識をお答えください。

青少年インターネット環境整備法におきましては、基本計画を策定することとされており、これまで3年を目途にこの基本計画の見直しを行うことで、青少年のインターネット利用環境の変化や、それに伴う課題に対処してきてまいりました。

しかしながら、先生ご指摘のとおり、本年1月に子ども家庭庁に設置した有識者会議におきまして、青少年が年齢や発達段階に応じて安全に安心してインターネットを利用できるよう、より幅広いステークホルダーが青少年の保護について具体的な方策を講ずるよう、事業者の役割のリバランスを図ることなどの規制の在り方や、青少年自身がリテラシーを底上げすることなどについて検討を進めているところです。

引き続き諸外国の状況も踏まえつつ、法制上の対応も含めてしっかりと検討し、関係省庁と連携しながら、令和8年中目途に具体的な方針を取りまとめてまいります。

SNS利用対象年齢と国内法(個人情報保護法)の齟齬
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)
  • 米国企業のSNSは13歳以上を対象としているが、日本の個人情報保護法では12〜15歳を同意能力がない未成年としている
  • 国内法との齟齬がある中で、なぜ現状の運用(13歳から利用可能)を認めているのか理由を問う
答弁
小川
  • 個人情報保護法では、判断能力のない子どもの個人データ提供に法定代理人の同意を必要とすることで保護を図っている
  • 一般的に12歳から15歳までの子どもについて法定代理人の同意が必要との解釈に基づき運用している
全文
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現在、SNSの利用対象年齢は13歳以上とされており、13歳未満のアカウントは凍結をするなど、事業者個々に応じて対応がなされております。

これは世界中で使われている主要なSNS企業のほとんどは米国の企業であり、米国の国内の法律である児童オンラインプライバシー保護法では、13歳未満の子どもから本人の同意だけで個人情報、名前やメールアドレス、位置情報などを収集することを禁止している。

一方で日本の個人情報保護法においては、同意能力がない未成年を一般的に12歳から15歳以下と位置づけをしております。

現在の日本国内においてもSNS利用対象者は実質13歳から可能となっているため、日本の法律の立て付けでは個人情報の同意能力がないとされる14歳、15歳においても利用が可能となります。

これは国内法との齟齬が生じるのではないかと思いますが、なぜこのような現状運用を認めているのか、政府として理由を明確に御説明をください。

一般論として申し上げますと、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が十分な判断能力を有していない子どもの個人データの第三者提供などを行う際には、法定代理人などの同意を必要とすることなどを通じまして、子どもの個人情報の保護を図っているところでございます。

具体的には、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及びQ&Aに基づきまして、法定代理人等から同意を得る必要がある子どもの具体的な年齢につきましては、対象となる個人情報の項目や事業の性質によっては、よって個別具体的に判断されるべきですけれども、一般的には12歳から15歳までの年齢以下の子どもについて、法定代理人等から同意を得る必要があるとの解釈が示されておりまして、これに基づく運用が行われております。

SNSの年齢制限の法制化と事業者への公表要求
質問
石井苗子 (日本維新の会)
  • SNS事業者に対し、使用適正年齢の設定理由や確認方法の公表を求めるべきではないか
  • SNSサービスごとの年齢制限を法制化により国が厳格化することについて総務省の見解を問う
答弁
藤田
  • 有識者会議にて、リスク評価に基づく適正年齢の設定理由や確認方法の公表を求めるべきとの指摘がある
  • 一律の厳格化については、オーストラリアの事例(評価開始)やEU・英国のリスク評価手法を踏まえ、関係省庁と適切に検討する
全文
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石井苗子:使用適正年齢の設定、そして設定理由及び設定のこの確認方法等について、SNS事業者による公表も求める必要があるのではないでしょうか。

そしてまたその先のステップとして、SNSサービスごとの年齢制限を法制化により国が厳格化することについて、総務省としては現状どのように考えておられるのでしょうか。

総務省の有識者会議における論点整理案では、サービスごとのリスクやリスクに対応する機能制限保護措置及び必要なリテラシーについて、各事業者に対して公表を求める必要があるのではないか。

各事業者において、リスク評価を行う中で、保護措置の一環として使用適正年齢の設定、設定の理由及び確認方法についても公表を求める必要があるのではないか。

SNSごとの年齢の制限の厳格化につきましては、現在でも一部の事業者において、AIを活用した検知システムや利用者からの報告、通報などを受け、利用規約に基づく対象年齢未満の利用者のアカウントの削除や凍結などを実施しているものと承知しております。

なお、一律に年齢制限を厳格することにつきましては、一律の年齢制限が導入されたオーストラリアにおいては本年2月、制度の包括的な評価の開始が発表されております。

一方でEUや英国などではSNS事業者に対して提供するサービスごとのリスク評価と軽減措置を求めることにより、青少年のSNS利用を保護する取組が行われております。

総務省としましては、我が国において年齢確認に関してどのような方法が望ましいかについて、関係省庁と連携しながら適切に検討してまいります。

ペアレンタルコントロール機能等の普及推進
質問
中田優子 (参政党)
  • 従来のフィルタリング義務化では不十分であり、OS事業者のペアレンタルコントロール機能と一体化した管理アプリが有効ではないか
  • 政府としてその普及を推進する考えがあるか
答弁
藤田
  • 従来のフィルタリングサービスには、SNS拡大等に伴うリスク多様化への課題がある
  • ペアレンタルコントロールの有用性について、同様の技術的保護手段として義務付けるべきとの指摘がある
  • 普及のあり方について関係省庁と連携し検討する
全文
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現状、青少年の保護を目的とした場合に、現在の青少年インターネット環境整備法における携帯電話事業者によるフィルタリングの義務化については、現在の深刻な課題に対し、対応がしきれなくなっていると承知をしております。

そこで、OS事業者が実施をしているペアレンタルコントロール機能と合わせてフィルタリング機能を設けるといった、こういった一体型の管理アプリというものが有効な手立ての一つとなると考えておりますが、政府として普及の推進に努めるご考えはあるのでしょうか。

このフィルタリングサービスにつきましては、同法制定時の平成20年においては、青少年が安全に安心してインターネットを利用するために有効な保護措置であったものの、SNSなどのプラットフォームサービスの拡大、スマホの普及に伴うリスクの多様化など、今日の利用環境にあっては課題があることが、総務省の有識者会議において指摘されておるところでございます。

一方で、OS事業者が提供しているペアレンタルコントロールには、閲覧制限のほか、発信リスクや課金の制限、利用時間の制限把握といった機能がありまして、総務省の有識者会議におきましても、その有用性に鑑み、携帯電話事業者が提供するフィルタリングサービスと同様の技術的保護手段として義務づけるべきではないか、こういった御指摘をいただいているところでございます。

現在のフィルタリングサービス以外の技術的保護措置について、その位置づけや普及のあり方についても、関係省庁とよく連携しながら適切に検討してまいります。

SNS利用制限と表現の自由のバランス
質問
中田優子 (参政党)

- SNSへの年齢制限や利用時間制限が、子どもの表現の自由の権利侵害にあたるとの意見があるが、総務省の認識を問う

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 安心・安全の確保を前提に、情報アクセスと利用制限のバランスを取ることが必要である
  • リスク評価に応じた機能制限や年齢確認の厳格化について有識者会議で議論しており、夏頃に取りまとめ、適切に検討する
全文
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青少年の権利保護に対して、青少年保護のためには、子どもに対する一定の制限や制度づくりが必要とする、そういった意見がある一方で、SNSへの年齢制限や利用時間の制限は、子どもの表現の自由の権利侵害に当たるのでは、との意見も散見されます。

このことについて、総務省はどのような認識でおりますでしょうか。

SNSに起因する子どもの被害等への対応、大変大きな課題となっておりまして、青少年が安全に安心して、インターネットやSNSを利用できる環境を整備するということは重要であると考えております。

先月の22日に総務省の有識者会議を開催いたしましたが、子どもの安心・安全の確保を前提に、情報アクセスと利用制限のバランスを取ることが必要。

こうした共通認識、これを踏まえましてリスク評価とそれに応じた機能制限保護措置、当該保護措置の前提となる使用適正年齢の設定及び年齢確認の厳格化と、こうしたことに取り組むべきというようなご議論をいただいたところでございます。

この会議におきましては、本年夏ごろ目途に議論の結果を取りまとめていただく予定にしておりまして、我が国においてどのような対応が望ましいかについては、この取りまとめを踏まえまして、適切に検討してまいりたいと考えております。

コロナワクチンに関する政府の削除要請の有無
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)
  • コロナ禍において、ワクチンに関するYouTubeアカウント等の停止・凍結が頻発したが、政府による削除要請はあったか
  • あった場合の理由と件数、および政府と異なる主張が含まれていたかを問う
答弁
住民感染症対策部長

- 厚生労働省として、個別の事業者に対しコロナワクチンに関する投稿の削除をお願いした事実はない

全文
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このコロナ禍の流行時において、コロナワクチンに言及するYouTube等をはじめとするアカウントの停止、または凍結等が頻発をしておりました。

コロナワクチンに関し、政府による削除要請はあったのでしょうか。

もしあったとすれば、その理由、そして件数をお示しください。

また、この削除要件の基準の中には、政府とは異なる主張等は含まれるのでしょうか。

これまで厚生労働省として、個別の事業者に対し、コロナワクチンに関する投稿の削除をお願いした事実があったとは承知しておりません。

今後の感染症流行時における削除要請の可能性
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)

- 今後、ハンターウイルスやエボラ出血熱等が流行した場合、政府方針と異なる主張に対し削除要請を実施する可能性があるか

答弁
住民感染症対策部長
  • 特定の主張に対し、個別具体的に削除要請等を行うことは考えていない
  • 科学的知見に基づく正しい情報を適時入手できるよう対応したい
全文
質問・答弁の全文を表示

今後、ハンターウイルス、またはエボラ出血熱等が世界で流行した場合、政府方針と異なる主張に対し、削除要請を実施する可能性はあるのでしょうか。

その方向性を踏まえて、明言をいただきたいと思います。

厚生労働省といたしましては、特定の主張に対し、個別具体的に削除要請等を行うことは考えてございません。

国民の皆様が科学的知見等に基づく正しい情報を適時に入手できるよう対応してまいりたいと考えております。

政府によるSNS削除依頼件数の多さと透明性
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)

- 日本の政府によるSNS削除依頼件数が世界的に突出しているとされる現状について、管轄の総務省はどう捉えているか

答弁
藤田

- 総務省が網羅的に答えることは困難だが、個別の関係省庁が各法令に基づき適切に対応していると認識している

全文
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こういった内容を踏まえまして、Xで現在公表されている資料では、世界の削除要請の件数、約半分を日本が占めていると公表されております。

世界的に見るとこのように、日本は政府のSNS削除依頼件数が世界でも突出した件数であることがXをはじめとするSNS事業者の公開により可視化されてまいりました。

情報流通プラットフォーム対処法を管轄する総務省として、現状をどのように捉えておられるのでしょうか。

政府によるSNS削除依頼件数につきましては、総務省が網羅的にお答えすることは困難でございますが、個別の関係省庁におきまして、各法令に基づきまして、適切に対応されているものと認識しているところでございます。

削除要請の理由公表と世論誘導への対策
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)
  • 政府が削除要請を行う際の理由や内訳を公表する議論・可能性はあるか
  • 事業者が独自に削除を行うことによる世論誘導の懸念に対し、理由開示の制度化が必要ではないか
答弁
吉川沙織 (総務委員長)
  • 情報流通プラットフォーム対処法により、大規模事業者に対し運用状況の透明化を義務付けている
  • 年に一度、公的機関からの削除要請件数や理由別の削除件数を公表することとなっており、実効性確保に努める
全文
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まず1つ目は、削除要請を政府が行う際、理由や内訳が公表されないことについて、国民の不信感につながるのではと懸念をいたしますが、今後公表していく議論、そして可能性はあるのでしょうか。

もう1点が、また事業者が単独で独自に削除や拡散を防ぐことで、意図的に世論誘導ができてしまう可能性がありますがいかがでしょうか。

事業者が仮に独自に削除をした場合の理由の開示についても、透明性を担保することが必要であると考えます。

その上で、こういった中身に対して法制度、制度化が必要であると考えますが、大臣のご所見をお伺いいたします。

ここにおきまして、大規模なプラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化、そして運用状況の透明化、これを義務付けております。

その上で、運用状況の透明化につきましては、年に一度、大規模事業者に運用状況の公表を求めております。

政府等の公的機関から事業者に削除要請を行った件数ですとか、大規模事業者による理由別の削除件数も含めて公表することとなっているところでございます。

総務省では、これらの公表内容も踏まえまして、引き続き、同法の実効性確保に努めてまいりたいと考えております。

AI(クロード・ミュトス)への初動対応のスピード
質問
安野貴博 (チームみらい・無所属の会)

- 米英など諸外国に比べ、日本のAI脅威(クロード・ミュトス)への初動対応が遅かった点について、評価と今後の改善策を問う

答弁
中溝
  • 金融分野やエネルギー分野等の重要インフラ事業者に対し、官民連絡会議や意見交換を通じて丁寧に対応してきた
  • 5月18日に包括的な対策パッケージ「プロジェクトヤタシールド」を公表し、注意喚起を実施した
  • 今後も技術環境に遅滞なく対処してまいりたい
全文
質問・答弁の全文を表示

一方で政府の初動対応のスピードには改善の余地があるのではないかと考えております。

今回のクロード・ミュトス発表を受けた一連の政府対応のスピード感に関して、どのような評価をされておられるか、そしてまた今後類似の事態が起きたときに、初動を早めるための方策についてどう考えるかお伺いいたします。

そういった中で、例えば、まず我が国の重要インフラ事業者に対しては、国家サイバー統括室も参加をした上で、4月24日に片山大臣の下で、金融庁が日銀、メガバンク3社、東京証券取引所との間で、金融分野のサイバーセキュリティ対策強化に関する官民連絡会議を開催しているほか、5月1日には、赤澤大臣の下で経済産業省が、電力、ガス、化学、クレジット、石油の5分野の業界団体の代表などと意見交換を実施しており、実効性のある取組が確保されるよう、丁寧に対応してきているところであります。

さらに先日の5月12日には高市総理から松本大臣を中心に、重要インフラ事業者等への対応と脆弱性の発見、修正等の対応の双方の観点から、政府全体での対応を早急に具体化をし、実施するよう指示があったところでございます。

こうした中、昨日5月18日にプロジェクトヤタシールドという名称で事業者向けの周知とともに必要な施策も含めた関係省庁関係機関の施策を包括的にまとめたパッケージを各国に先駆けて公表しているところであります。

本パッケージを踏まえて、同日5月18日付で、国家サイバー統括室から政府機関等に対しても注意喚起を行っているほか、関係省庁においても緊張感を持って一連の施策を迅速かつ的確に実施をすることとしております。

さらにこれら施策の実施状況を機動的に確認し、追加的な対応を不断に検証を実施することとしており、関係省庁と連携をしながら、AI等の急速に変化する技術環境に遅滞なく対処してまいりたいと考えております。

総務省におけるAI脅威への対応スピード
▶ 動画
質問
安野貴博 (チームみらい・無所属の会)

- 情報通信分野の主管として、重要インフラ事業者への周知など、より早期に対応できた可能性があるのではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 日頃から業界団体と情報共有しており、主要電気通信事業者へも注意喚起を行ってきた
  • 今後、経営層のリーダーシップによる対策徹底を要請する予定である
  • より迅速に対応できる余地がなかったかについて検証し、今後の対応に生かす
全文
質問・答弁の全文を表示

情報通信分野の諸省庁として、クロード・ミュトス発表後の重要インフラ事業者への周知分の発出など、総務省としてもより早期に対応できた可能性がある部分があるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。

お考えをお伺いしたいと思います。

総務省におきましては、これまでもAIの悪用も含め、サイバーセキュリティ上の脅威に関しまして、業界団体などと日頃から意見交換を行い、情報共有に努めてきたところでございます。

特にクロード・ミュトスをはじめとする新たなAIの脅威につきましては、先日の委員とのやりとり、総務委員会で委員に申し上げましたが、喫緊の課題と捉えておりまして、主要な電気通信事業者等に対して注意喚起を行ってきたところでございます。

さらに、昨日でございますが、先ほど触れていただいたように、政府として対策パッケージを取りまとめたことを踏まえまして、今週21日ですから、あさってということになりますが、情報通信、地方行政、郵便分野の代表の方々と会合を行いまして、私から直接、経営層のリーダーシップによる対策の徹底、これを要請する予定でございます。

ご案内のようにAI技術は日進月歩で進化しておりまして、それに伴うサイバー攻撃の脅威の急速な増大、これに的確に対応できるようにするため、今般の総務省の対応について、より迅速に対応できる余地がなかったのかという点につきましては、よく考えて今後の対応に生かしてまいります。

この霞ヶ関では難しいところが往々にしてございますが、しっかりとですね、次の対応についてはですね、検証したいと思います。

放送番組編集の自主自律性
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)

- 放送番組の編集が「自主自律」の範囲内であるという見解か確認する

答弁
政府参考人
  • 放送事業者は放送法に則り、自主自律の下で番組編集を行っていると承知している
  • 放送法の規定に基づき、自主自律的に遵守していただくものと理解している
全文
質問・答弁の全文を表示

ごめんなさい、もう一度お伺いしたいんですけれども、これは自主自律の範囲内に入るという見解ですか。

繰り返しの答弁になるかもしれませんけれども、放送事業者は放送法に規定する番組編集に則って、自主自律の下で放送番組の編集を行っているものと承知をしております。

先ほどの質問につきましても同様に、放送事業者においては、こうした放送法の規定に基づいて自主自律で遵守していただくものというふうに理解をしております。

発言全文

吉川沙織 (総務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 吉川沙織

今から総務委員会を開会いたします。

委員の異動についてご報告いたします。

昨日までに、加田裕之君が委員を辞任され、その補欠として中西雄介君が選任されました。

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、佐佐野武志君ほか25名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。

ご異議ないと認め、採用を決定いたします。

行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。

質疑のある方は順次ご発言ください。

脇雅昭 (自由民主党・無所属の会) 12発言 ▶ 動画
委員長 吉川沙織

吉川沙織(総務委員長)脇雅昭君。

質疑者 脇雅昭

脇雅昭(自由民主党・無所属の会)皆様おはようございます。

自由民主党神奈川県選出の脇雅昭でございます。

本日は人口減少時代におけるこれからの地方自治の在り方について、いくつか質問させていただければと思います。

まず、地域人材の活用についてです。

人口減少が進む中で地域課題解決のためには、行政のみならず、公の担い手を地域でいかに増やしていくかが極めて重要ですが、自治体業務の委託先が地域外の事業者ばかりですと、富やノウハウが地域の外へ流出してしまいます。

したがって、きょうは資料を配らせていただいておりますけれども、この資料にあります1ページ、これは1人当たり500万円の特別交付税措置がされておりまして、集落点検の実施などをする際に手当されるものでございます。

もう1枚おめくりいただきますと、地域運営組織、この地域課題の解決に向けた取組を、地域内のさまざまな関係主体がやっている、そうしたことを応援するような、そんな仕組みがございます。

ぜひ、委員の先生方の地元でも活用いただければと思っております。

長谷川先生やインド先生もよくおっしゃっておりますけれども、全国にある地域に根差した郵便局に自治体業務を担っていただくなど、地域内の人的資源を活用して、地域にお金とノウハウが残る仕組みを構築していくべきだと考えております。

そのための総務省としての多角的な支援や今後の見解を政府参考人に伺います。

答弁者 林芳正

林芳正(総務大臣)地域を持続可能なものとしていくためには、地域の担い手不足が顕著となっていることも踏まえますと、地域に関わるさまざまな人が連携して、それぞれの地域を支えていくことが重要であるというふうに考えているところでございます。

委員から御紹介もあったように、地域の多様な主体が連携して形成いたします地域運営組織RMOが、住民の交流や見守り活動、公的施設の指定管理や買い物支援等を通じて、地域課題の解決に取り組んでいるところでございます。

また、集落の高齢化や小規模化が進む中、集落支援員の方々は、日常生活の相互扶助を支援するため、集落点検やその在り方に関する話し合いの促進等を担う重要な役割を、郵便局の利活用に係る実証事業等に取り組んでいるところでございます。

総務省といたしましては、こうした施策に対しまして、地方財政措置を講じること、また説明会等を通じた有用事例の紹介等を通じまして、より多くの地域での活用促進を図っていくなど、地域に寄り添いながら、今後とも各種施策を推進してまいりたいと考えております。

委員長 吉川沙織

吉川沙織(総務委員長)脇君。

質疑者 脇雅昭

脇雅昭(自由民主党・無所属の会)ぜひ強力に推進していただければと思います。

次に担い手不足を補うための自治体におけるAI利活用について伺います。

さまざまな先進事例が出てきている中でございますけれども、先日私の地元の神奈川県の横須賀市で生成AIを活用した市民相談の実証実験が行われました。

これはAIが24時間365日、深夜や休日でも住民の不安や孤独に寄り添うものでございまして、そのうち深刻度が高いケースは速やかに専門職員の直接

答弁者 林芳正

林芳正(総務大臣)委員御指摘いただきましたとおり、地方自治体における人手不足等の資源制約が深刻化する中で、AIの利活用によりまして、地方自治体の業務負担を軽減し、あるいは行政サービスの質を向上させるといったことが期待されておるところでございます。

総務省におきましては、生成AIの具体的な利活用方策、あるいはガバナンス確保のための体制構築、機密情報の取り扱い、人材育成の考え方等を取りまとめて、自治体におけるAI活用導入ガイドブックとしてお示しをしておるところでございます。

また有益な事例の展開として、例えば市役所にかかってきます電話、問い合わせ、これを全て一次対応AIで実施するといった、既に先駆的な利活用に取り組んでいる事例を、自治体DX推進参考事例集に掲載をしておるところでございます。

さらに先進事例の創出のために、デジタル技術を活用した自治体窓口の改善を推進するモデル事業というものを実施しておりますが、その中で、旭川市において、AIの利活用等によるオンライン完結の仕組みの導入や、業務の自動化の実証を行っておるところでございます。

AI技術に関しましては、目標に向けて自律的に行動するAI、いわゆるエージェントAIも開発されているところでございます。

自治体業務の中で、AIをどのように活用し管理していくのか、有識者の知見も得ながら研究を進めまして、必要な支援を進めてまいりたいと考えておるところでございます。

質疑者 脇雅昭

脇雅昭(自由民主党・無所属の会)ありがとうございます。

一方で、サイバーセキュリティ対策についても重要です。

サイバー攻撃は高度化しており、システムの弱点をつく高性能新型AI、クロード等の脅威に対し、既に高市総理が対策を指示されるなど、国を挙げた緊迫した事態を迎えております。

こうした状況を鑑みれば、もはや多大なコストとリスクを伴う情報システムを各自治体が個別に整備・保有すべきなのか、システムの在り方そのものを根本的に見直すべきではないでしょうか。

直近の対策としても、国主導による脆弱性診断の実施や横断的評価、財政、人材支援など、サイバー対策を強力に後押しすべきだと考えております。

総務省として、中長期的なシステムのあり方の検討も含め、地方公共団体のセキュリティ基盤を強化するため、今後どのような対策や取組を進めていくのか、伺います。

小川局長。

政府参考人 小川局長

お答えをいたします。

地方自治体は住民生活に欠かせない様々なサービスを提供するとともに、個人情報など重要な情報を保有しておりますことから、サイバーセキュリティの確保はとりわけ重要な課題であると、このように考えておるところでございます。

このため、令和6年には地方自治法を改正しまして、サイバーセキュリティ対策の方針の策定、実施を地方公共団体に義務づけまして、必要なサイバーセキュリティ対策を講じる、必要な措置を講じるよう求めているというところでございます。

政府といたしましては、地方自治体がこうした必要な措置を適切に講じることができますように、技術的な支援、財政負担の軽減、セキュリティ人材の育成確保に係る諸政策を講じているというところでございます。

具体的に申しますと、例えば技術的な支援といたしましては、地方自治体の情報システムを対象とした脆弱性診断システムを構築することとしてございます。

これに関しては、昨今のサイバーセキュリティ環境の急速な変化、ご紹介いただきましたような変化がございますので、これを踏まえて本システムの改善をさらに検討していきたいと考えてございます。

また財政負担の軽減施策といたしましては、セキュリティ対策に要する経費について、1,000億程度の地方交付税措置を講じるとともに、業務端末、システムへの不正アクセスを常時監視するシステム整備につきましては、デジタル活用推進事業債の対象に追加をするといった措置を講じているところでございます。

さらに、人材に関しましては、都道府県が市町村を支援するためのデジタル専門人材をプールする取組、これに対して地方交付税措置を講じるとともに、専門アドバイザーの派遣等を行っております。

加えまして、今年度からは、自治大学校におきまして、セキュリティ人材育成に係る研修を開講することとしたところでございます。

自治体のサイバーセキュリティの確保は、ご指摘いただきましたとおり、今後さらに重要になってくると考えてございます。

引き続き、自治体における堅固なサイバーセキュリティ対策の強化に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

質疑者 脇雅昭

ありがとうございます。

おっしゃっていただいたように、なかなか1788の自治体にAIの専門家とセキュリティ対策ができるような人を配置するのはなかなか難しいという中で、そういった人材をプールする仕組み等も含めて、協力に進めていただければと思います。

今日資料を付けさせていただいております資料3でございますけれども、私、神奈川県庁時代に市町村課長をやっておりました。

その中でやらせていただいた取り組みが、この県から市町村に条例で移している事務権限について、やっぱりその現場の声を聞いておりますと、この事務に必要な職員の確保が困難であるですとか、事務処理件数がなかなか年間1件とかということに対して、そのための対応するための引き継ぎだけでも大変だと。

そうした現状を聞く中で、権限の逆移譲を含めた取組をやらせていただいたところでございます。

この画一的な事務を減らして組織に余白が生まれてこそ真の住民対応ができる。

これこそが人口減少時代の地方分権2.0なんじゃないかと思っております。

さらに行政サービスが手の中のスマホで完結するならば、住民の利便性からしても、その業務や窓口を必ずしも市町村ごとに個別に抱える必要があるのか検討していくべきだと考えております。

けれども、地方分権改革から四半世紀がたち、前提となる社会構造やテクノロジーが大きく変化した、この歴史的転換期において、国、都道府県、市町村の役割分担の在り方を、新しい時代にふさわしい形でアップデートする必要があると考えますが、大臣の見解を伺います。

答弁者 林芳正

地域における行政を自主的に実施することができるようにするためには、そうした流れに沿って国、都道府県、市町村を通じたプロセスの最適化を図り、国地方の共同ともに一緒に働くというような共同ですが、課題解決を加速化させることが重要ではないかと考えております。

デジタル庁でも同じ問題意識に基づいて議論が進められていると承知しておりまして、より活発な議論が行われるように、総務省として適切に補佐をしてまいりたいと考えております。

委員長 吉川沙織

脇雅昭君。

質疑者 脇雅昭

はい、ありがとうございました。

総務省として議論を引っ張っていただきたいと思います。

これで終わります。

木戸口英司 (立憲民主・無所属) 32発言 ▶ 動画
委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

木戸口英司君。

質疑者 木戸口英司

はい、立憲民主・無所属の木戸口英司です。

まずは、岩手県大津市の林野火災についてお伺いいたします。

4月22日に発生した林野火災、先般のこの委員会が4月23日でしたので、まだ状況がわからないままに、私も大臣に強力な消火、協力、また様々な支援を要請したというところであります。

小泉地区、霧地区の2カ所から発生した林野火災は、5月2日の鎮圧宣言が発せられるまで、1633ヘクタールが延焼し、広大な山が焼けてしまいました。

大規模な災害となりました。

現在も、完全鎮火に向けて、まだ活動中ということであります。

この資料をお手元にお配りしておりますけれども、これは消防庁の方でお作りいただいた、この概要、部隊運用の概要をまとめていただいたものであります。

その上で、この部隊運用の概要について、やはり議事録に残しておく必要があると思いまして、お尋ねするところでありますが、緊急消防援助隊は、発災翌日23日の出動、仙台消防局からスタート。

本当に山が盛り燃えている大津市にお邪魔をしまして、霧の街で、霧の方々と大変不安な中でいろんなお話を立ち話しているところに、東京消防局の車列が30台以上ですかね、ずっと並んで走ってきているところを見て、地元の皆さんが安堵したと。

これはもう頼るしかないということで、非常に顔色が変わったことを思い出します。

この状況、こうして昨年の大船渡もそうだったわけですけれども、乾燥と変わりやすい風向き、燃え広がりやすい森林環境、これはやはり三陸のリアス海岸が特有だと思います。

私も見に行きましたが、本当に極まで火が迫っている状況でありましたけれども、防いでいただいた。

部隊の方々に、そして陸上から空中から24時間体制で消火活動に献身的に当たっていただいた消防関係各位の御奮闘に、本当に心から感謝を申し上げるところでございます。

これは地元平野町長からもそういう言葉を預かってきたところでございます。

昨年の大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策の検証が生かされたということも考えられますけれども、部隊運用の概略についてお知らせをいただきたいと思います。

消防庁田辺次長。

政府参考人 田辺次長

大船渡市林野火災を踏まえ、大規模林野火災の消防防災体制の強化として、令和7年度補正予算では、海や河川などの水源から、遠隔地に大量送水が可能となる海水利用型消防水利システム、いわゆるスーパーポンパーや、水利の限られる山間部の火災現場において、水利確保及び効率的な放水を可能とする大型水槽付き放水車など、緊急消防援助隊の車両資材等を配備するために必要な予算を計上したところです。

今般の岩手県大津市における林野火災においては、スーパーポンパーや大型水槽車等の特殊車両に重点を置き、編成した緊急消防援助隊を発災翌日から最大1200人規模で派遣し、地元消防本部、消防団、県内応援隊と連携し、最大1400人規模で水利を確保しつつ、延焼阻止線を設定し、市街地への延焼拡大を徹底的に防御するなど、陸上からの消火活動を24時間ローテーション体制で実施いたしました。

また、空中からは、市街地方向への延焼拡大を抑制することを主眼に、消防防災ヘリと自衛隊ヘリが連携し、山間部への消火活動を行ったところです。

引き続き、今回の林野火災における状況も踏まえながら、必要な対応を検討してまいります。

質疑者 木戸口英司

木戸口英司君。

あれだけの部隊を、あれだけの面積の中で動かすということは、本当に大変なことでありますし、もちろん現場は非常に危険が伴うわけでありますし、写真にあるとおり、これだけ急峻な山の中で、水を運びながらという作業もあったわけでありますから、本当に頭が下がる作業だったと思います。

その上で、今年に入ってからも山梨県や神奈川県、北海道、福島県等で林野火災が発生し、日曜日には広島の福山市でも火災が発生しました。

ようやく鎮圧の情報が入りましたので、一安心ということでありますけれども、ただ、火災件数や焼損面積は、かつて1990年代の約30%に減少しているという数字も出ております。

件平均、焼損面積も特に変化していないということで、ただ、やはり去年、今年と、岩手県ということでありますけれども、大規模林野火災が続いたということで、やはり今後の対策ということが非常に重要だということは、大きく言えることだと思います。

年約1000件が山火事発生しているということで、まだまだこれをいかにゼロに近づけていくかという対策が、これから求められているということだと思います。

消防庁では、林野火災注意報、林野火災警報の的確な発令、新たな取組としてでありますけれども、緊急消防援助隊を含めた常備消防や消防団のさらなる強化に取り組んでいる状況については、先般の総務委員会で、私も質疑で取り上げさせていただきました。

その上で、相次ぐ林野火災の発生状況を踏まえると、今回の大津市においてもそうでありますけれども、取組の推進と並行して、その効果を検証し、消防活動や住民避難など、現場で有効に機能したか、消防防災体制の実効性を検証していくことが求められると考えます。

消防庁として、林野火災への対応について、現場の課題を把握し、どのように効果検証していくのか、さらに今後の訓練や実践、さらに新たな消防技術、戦略にいかに生かしていくのか、所見を伺います。

政府参考人 田辺次長

大洲市、大洲市、林野火災においては、迅速な応援と部隊の増強、特殊車両に重点置き編成した緊急消防援助隊の派遣、地元を熟知した消防団による緊急消防援助隊と応援部隊のサポートなど、大船渡市の教訓を踏まえた対応が図られてきたと考えております。

今般の事案については、現在、消防庁及び消防研究センターの職員による消防庁長官調査を行っており、その中で延焼状況や消防活動についても調査しているところであり、今後、その調査結果や、今般の対応に当たった緊急消防援助隊の隊員たちによる振り返りを行い、さらなる対応の改善に向けて、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長木戸口君。

質疑者 木戸口英司

木戸口英司(立憲民主・無所属)そこでやはり火災を出さないということがまず一番重要であります。

ここで大臣にお伺いいたしますけれども、林野火災注意報、林野火災警報の的確な発令とともに、住民の十分な理解のもと、防火指導の強化や火の使用制限を徹底することで、林野火災予防の実効性を高めることが一番重要であることは言うまでもありません。

一方、発令指標が出ておりますけれども、これは絶対ではないですね。

発令指標に当たらなくても起こる可能性というのはあるわけであります。

報告書では、気温や林内、堆積物の中の日照等、これは私たち、千葉大学の吉谷淳教授から直接お話をお伺いする機会を得ました。

水文学の専門で、この林床水分量ということが実は重要だと。

これを科学的に今、研究し、何とか実践に移したいという話も聞いてまいりました。

これも報告書に書かれておりますけれども、林野火災に影響があるということが言われております。

今後の研究等の動向により、指標の見直しに取り組むとしています。

報告書でもですね、注意報、警報発令は空振りが前提であります。

起きないことを目指して出すわけでありますから。

だからこそ、説得力と理解が絶対に必要です。

地域の特性を踏まえた自治体の取組の支援、制度の周知徹底と住民理解の深化、深めるですね、政府を挙げて取組が必要と考えます。

総務大臣の所見を伺います。

そしてもう一つ、やはり大洲町、東日本大震災でも大きな被害を受けました。

役場が被災しました。

そして当時の町長をはじめ、役場職員の多くが犠牲となった町であります。

その後、火災も起きて大変な状況でありました。

復興途上です。

この度の林野火災による甚大な被害から復旧復興を図っていくには、町の財政力と人員体制では厳しく、手厚い財政的、技術的、人的支援が必要と考えます。

国による支援を要望するところですが、大臣の所見をお伺いいたします。

答弁者 林芳正

林芳正(総務大臣)まず改めまして被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。

今、委員からもお話がありましたように、この林野火災、これは焚き火や火入れなどですね、人為的な要因による割合が高いことから、林野火災警報注意報の制度の周知と合わせて、やはり予防の徹底、これが重要でありまして、啓発活動の取組に力を入れているところでございます。

消防庁におきまして、この林野火災警報等を含めた周知のためのチラシの作成、SNS動画広告など、インターネット媒体を中心とした政府広報の活用など、自治体や関係省庁等と連携をしながら、政府一体となって住民に対する積極的な広報周知に努めているところでございます。

また自治体における林野火災予防の取組例についても把握に努めておりまして、今後参考となる事例を幅広く共有していく予定でございます。

今後とも自治体等と緊密に連携をいたしまして、この林野火災警報、注意報の効果的な運用、そして広報啓発活動の強化などを通じて、林野火災予防の実効性を高めてまいりたいと考えております。

また被災自治体の財政支援でございますが、大洲町からの要望を踏まえまして、当面の資金繰り、これを円滑にするため、6月に定例交付すべき普通交付税の一部を、5月1日に繰り上げて交付をしたところでございます。

引き続き人的支援も含めて、被災自治体の実情、これを丁寧にお伺いして、その行財政運営に支障が生じないように、適切に対応してまいります。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長木戸口英司君。

質疑者 木戸口英司

木戸口英司(立憲民主・無所属)ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

私たちもしっかりと地元の状況をお伝えできるように動いてまいりたいと思います。

それでは次の質問に入ります。

熊被害対策です。

九州、四国以外は今、全国、この熊被害の大きな被害状況に今、立ち向かっているところです。

市街地への出没が頻発していると毎日ニュースが出ております。

東京でも多く現れております。

人身被害の増大、そして国民生活の安心・安全への脅威、そして地域経済への影響も計り知れません。

令和7年度における熊被害者数は速報値で238人、本年4月もすでに6人、5月ももちろん出ております。

5月までに死亡事故2件と、残念ながら岩手県でございます。

被害級の、災害級の被害といえます。

自治体の人的財政的負担も大きく、多発化する出没情報への対処、住民の安全確保、捕獲への対応から、熊の駆除に対するクレームへの対応まで、現場での対応を主に担う自治体職員の負担やストレスは相当なものがあります。

政府は本年3月27日に開催された熊被害対策等に関する関係閣僚会議において、新たな熊被害対策ロードマップを取りまとめるとともに、総務大臣に対しては、熊の捕獲作業に従事する職員への支援など、熊の捕獲等に要する経費に対する特別交付税措置を通じて、地域の取組に対する支援を推進するよう指示があったと承知しています。

地域住民の生活や生命を脅かす危機的事態に対し、調査・研究・人材育成・予算措置など、総合的な対策を国において整理し、具体的な取組を進めていく必要がある。

総務省としては、現状をどのように認識し、関係省庁と連携しながら取り組んでいくのか。

特に自治体の財政負担、対応に当たる職員等の負担を踏まえ、どのように自治体を支援していくのか、大臣にお伺いいたします。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

林芳正大臣「このクマ被害対策につきましては、春季のクマの捕獲の推進に万全を期すなど、今ご指摘いただきました3月末に取りまとめたクマ被害対策ロードマップに基づいて、各省庁において強い緊張感を持って積極的に取り組んでおるところでございます。

総務省においては、昨年11月に特殊勤務手当の支給や捕獲等の業務量の増大に対する心身の健康確保といった職員の負担に係る留意点などについて助言する通知を、これを環境省と連名で発出をしておるところでございます。

また令和7年度から環境省の交付金を受けて自治体が実施をする事業について、交付金の拡充に合わせてガバメントハンターの人件費などを」

質疑者 木戸口英司

木戸口英司君。

木戸口英司「昨年からこういうひどい状況ですけれども、今年の春先の状況はさらにフェーズが変わって、さらに危機感を高めていかなければいけない状況だと思います。

自治体の現状を直面する自治体の危機感ということが一番わかる総務省が、やはり各省庁をリードしながら、その対策を的確に各省と連携していくということが重要だと思いますので、これは強く総務省にそのことをお願いしたいと思います。

それでは次に、最近の報道でありました、ふるさと納税の仲介サイト手数料の引下げということについてお伺いいたします。

総務省は、ふるさと納税の仲介サイト事業者に自治体が払う手数料について、制度の趣旨を損ないかねないとして、事業者に引下げを求める考えを示しております。

全国1788自治体が2024年に受けた寄付総額1兆2728億円の94.5%に当たる1兆2025億円が仲介サイトを経由して寄付され、事業者に支払われた2559億円のうち1379億円、率にして11.5%が手数料となっているとしています。

この仲介手数料の現状が、当制度の趣旨を損ないかねない金額と割合にまで引き上げられていること、事業者に総務省として引き下げを求める事態となったことの認識を、まず大臣に伺いたいと思います。

また、寄付総額の94%超が仲介サイトを経由して寄付され、そのうちの9割を大手4社が占める現状に対する認識。

これで市町村も助かっている部分はあるのは十分承知しますけれども、かなり割合が高くなっていることについて、総務省としてどう捉えているのか、大臣の見解を伺います」林総務大臣。

答弁者 林芳正

林芳正大臣「今、木戸口委員から指摘のあったこの手数料ですが、これは与党の令和8年度税制改正大綱ですとか、衆議院、参議院の総務委員会の御決議でもですね、縮減の必要性についても既にご指摘をいただいているところでございます。

やはりこの税制上の控除を利用するふるさと納税で寄せられた寄付金でありますので、まさに公金でありまして、今回の調査においてもポータルサイトの実質的な手数料だけで見ても1379億円もの高額に達している。

私としても強い問題意識を有しておるところでございます。

今回の調査結果も少しご披露いただきましたが、このふるさと納税受入額1兆2025億円の94.5%がポータルサイトを経由していると。

大手4社が触れていただいたように9割以上でございまして、多くの自治体でこの4つ全部と契約している状況にあるということでございます。

こうした中で、ポータルサイト運営事業者と個別に手数料の減額交渉を行った自治体からは、全国一律の手数料であるということなど理由に、一切減額に応じていただけなかったという声も実際に聞いておるところでございまして、また総務省に対して手数料引き下げに向けた取組を求める要望というのも多数届いておるところでございます。

総務省としては、今回の調査結果を踏まえて、ポータルサイト運営事業者に対して手数料の引き下げに取り組まれるように、今月中に要請をしてまいりたいと考えております」

質疑者 木戸口英司

木戸口英司君。

木戸口英司「そこでこの24年度の実績における地方団体財源の割合については、自治体全体で53.6%となっています。

今年度の税制改正において、指定制度における基準に寄附金活用可能額、寄附金のうち自治体が活用できる財源の割合を新たに加えることとし、29年度には60%以上としています。

この60%の根拠」目標達成に向け、仲介手数料の引き下げや、その他制度の見直しを具体的にどのように進めていくのか、伺いたいと思います。

林大臣。

答弁者 林芳正

この令和8年度与党税制改正大綱におきまして、このふるさと納税制度を通じて受け入れた寄附金については、地方公共団体における住民サービスの充実や地域振興のために活用されるべきであり、地方公共団体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を高められるよう、その割合を60%以上とすることとされましたところです。

政府といたしましても、先日成立いたしました地方税法改正法におきまして、直近において自治体が実施する事業に活用されている寄付金の割合が53.6%であること、返礼品の調達費や事務費等に一定の費用をかけている実態があること、こういうことを総合的に勘案して60%と設定をしたところでございます。

各ポータルサイト運営事業者の方々においても、このふるさと納税の趣旨をご理解いただいて、手数料の引き下げに取り組んでいただきたいと考えておりまして、先ほども申し上げましたが、ポータルサイト運営事業者に対して担当局長から直接要請を行って、総務省の考え方などについて十分説明してまいりたいと考えております。

質疑者 木戸口英司

木戸口英司君。

この60%という妥当性について説明がありましたけれども、より高めていけるようにということで、総務省の方で実効性を高く持って、この実現に向けてしっかりとリーダーシップを発揮していただきたいと思います。

次の質問に入ります。

この質問は各委員から、この委員会で何度も取り上げられてきていることでありますけれども、私の方からも、このSNS等のインターネット上における偽情報対策ということをお伺いしたいと思います。

まずは災害時の偽情報対策ですけれども、能登半島地震においてもありましたし、本年4月の三陸沖を震源とする地震においても、このSNS上での偽情報の拡散というものは確認されています。

国民の生命、身体の安全に直結する問題であり、迅速かつ実効的な対応が不可欠となっております。

昨年9月の総務省の検討会で公表した中間取りまとめで、SNSの業界団体に対し収益化停止措置等を盛り込んだ行動規範の策定を求める、災害時など速やかな対応が求められる状況では、収益化停止措置を求める制度的対応の検討が考えられるとされて、国会においても総務大臣からプラットフォーム事業者に偽情報の流通の低減に向けた社会的な責任がある旨の、これは短時間で広範に流通拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。

熊本地震の時だったと思いますが、この動物園が被災して、檻からライオンだったか虎だったか忘れましたが、実際に道を歩いているという画像が出回った。

ひどいことするもんだなと、その時も思いましたけれども、大変な課題であると考えております。

昨年4月に情報流通プラットフォーム透明化法が施行されまして、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、インターネット上の偽情報を含む権利侵害情報の削除対応の迅速化を促すとともに、運用状況の透明化を求めるということになっておりまして、インターネット上の偽情報対策として一定の効果が期待できるところでございます。

また、インターネット上の偽情報に関しては、災害時に信憑性不明な情報の流通拡散の恐れが一層高まるため、総務省においては、災害発生後直ちに公式SNSアカウントを通じまして、国民の皆様に対して注意喚起を行う。

答弁者 林芳正

また主要なプラットフォーム事業者に対して投稿の削除ですとか、収益化停止措置を含め、利用規約等を踏まえた適切な対応を行うように要請を発出する、そうした対応を行っておるところでございます。

総務省としては、インターネット上の偽情報について、引き続き各事業者の適切な対応を促すとともに、必要な対策を進めてまいりたいと考えております。

質疑者 木戸口英司

木戸口英司君。

はい。

ぜひ強くお願いを申し上げます。

そしてもう一つ、やはり選挙です。

これは質問いたしませんが、やっぱり触れさせていただきます。

週刊誌報道もあります。

さっきの衆議院選を振り返れば、また総裁選もそうでありますけれども、高市総理陣営がSNSでの誹謗中傷を流していたのではないかという報道もあります。

一部の報道は高市総理も否定をしておりますが、ただこういう事実があったということでありますので、私は与党の方でこれだけSNSでの偽情報、誹謗中傷の問題が選挙において問題になっているわけでありますので、しっかりと調査をするべきだということを指摘させていただきます。

その上で、総務大臣は今国会の所信において、災害時のみならず、選挙の際にも偽情報や誹謗中傷等の権利侵害情報の流通拡散が深刻化しているとの認識を示し、信頼できる情報通信環境の整備を進めると述べております。

選挙運動とSNS上の偽情報等をめぐっては、これまで選挙運動に関する各党協議会において議論を重ねられました。

先般、大規模プラットフォーム事業者に悪影響を軽減する措置の実施を義務化することを柱に、2027年春、来年の春の統一地方選挙に向け、今国会での情報流通プラットフォーム対処法改正、情報プラ法改正の実現を目指すとしました。

選挙はまさに民主主義の根幹をなすものであります。

各党各会派で議論をしていただきたいというのが、従来からの総務省の立場ではありますけれども、現在の政党におけるこうした議論は、総務大臣の所信で示された考え方に照らしてどのように評価できるか、総務大臣の見解をお聞かせいただきたいと思います。

また、そこでは、政府が軽減措置の具体的な内容を定めた指針を策定することとしており、実効性をどう確保するかが重要だと考えますけれども、この点についても所見をお伺いいたします。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

民主主義の根幹を成す選挙においては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙、これが確保されるということが重要であると考えております。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

答弁者 林芳正

今後の議論に期待をしておるところでございます。

その上で、各党各会派で合意が得られた暁には、当該合意に基づいて、総務省としても適切に対応する必要があると、そういうふうに考えております。

質疑者 木戸口英司

木戸口英司君。

担当委員の皆さんには敬意を表しながら、我々も有効なこの法改正に向けて一緒に協力をしていきたいとそう考えておりますので、総務省のまた協力ということもお願いをしたいと思います。

それでは次の質問、過疎対策についてお伺いをいたします。

過疎対策については、令和13年3月31日までの時限立法。

令和3年3月、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が議員立法により全会一致で成立したところですけれども、令和8年度は6年目、折り返しとなります。

同法に基づく過疎地域は人口減少率や財政力等により判定されますが、人口減少はさらに加速的に増しております。

令和8年3月に総務省が公表した令和6年版過疎対策の現状によると、過疎地域の人口は全国の9.3%を占めるに過ぎないのに対し、市町村数では半数近く、面積では国土の約6割を占めているということが示されております。

そこで、過疎地域の現状に対する総務大臣の認識とともに、現行の過疎法による取組の成果及び課題についてお伺いをいたします。

答弁者 林芳正

林総務大臣。

過疎地域につきましては、国土の保全など重要な公益的機能を有する一方で、さまざまな課題がありまして、これまで過疎法に基づいて、国と地方自治体が連携しながら、過疎対策に取り組んできているところでございます。

総務省としては、過疎法に基づく過疎債など、さまざまな支援措置を講じてきておりまして、生活環境、交通、福祉などの分野において、例えば水道普及率ですとか、道路舗装率等の指標が向上するなど、一定の成果が上がっていると認識をしております。

一方で、就職や進学を契機とした若年層の都市部への流出は進んでおりまして、地域の担い手不足ですとか、移動手段の確保、集落の維持、活性化など、多くの課題を抱えておるところです。

このため総務省では地方への人の流れ、これを創出していくために地域おこし協力隊ですとか地域活性化起業人の取組、そして地域経済の好循環を実現するためローカルベンチャープロジェクトの推進、また関係人口の拡大に向けたふるさと住民登録制度の創設に向けた対応、こうした取組を進めてきておりまして、今後も過疎地域の持続的発展、これを推進してまいりたいと考えております。

質疑者 木戸口英司

やはり影響は、昨今の物価高が大きくあります。

地方財政にも大きな影響を与えていると。

私も前の総務委員会でもここを注視して柔軟な対応をということを申し上げたところであります。

特に財政規模の小さい市町村、過疎地域においては物価高の財政に与える影響が非常に大きいと言えると思います。

過疎対策事業債については、令和8年度地方債計画において前年度比200億円増の6100億円が計上されたところですけれども、この額で今の物価高対策に十分と言えるのか、増額の背景とともに、総務大臣の答弁を求めます。

答弁者 林芳正

林総務大臣。

この過疎の市町村におきましては、地域の持続的発展のために、交通機能、それから医療提供体制の確保、集落の維持・活性化など、さまざまな対策に取り組んでおりまして、過疎対策事業債は、財政基盤が脆弱な過疎市町村を財政面で支える重要な役割を果たしております。

令和8年度においては、過疎市町村からの所要見込み額調査をやっておりまして、その結果ですとか、それから資材価格等の高騰による建設事業費の上昇、これが続いている状況等を踏まえて、今触れていただきましたように、前年度比200億円増の6100億円。

今、この申し上げたようなことを踏まえて、6100億円を確保したところで、今後も過疎地域における取組、これが円滑に実施できますように、国の予算編成ですとか、地方財政の状況、経済、物価動向などを勘案して、所要額の確保を努めてまいりたいと考えております。

質疑者 木戸口英司

木戸口英司君。

いろいろ総務省でも努力いただいているということはよくわかりました。

その上で、この過疎対策の充実ということは、関係市町村から要望が尽きないところでもあります。

例えば私の地元で恐縮なんですが、岩手県花巻市では合併4市町が合併して20年になりまして、この大浅間町、そして東山町、それぞれの地域が過疎地域の指定を受けています。

その要望として、人口減少や少子高齢化が急速に進んでいる過疎対策の深刻な状況を踏まえて、過疎地域の持続的発展を図るため、支援を継続して推進することが重要だということを踏まえながら、過疎対策事業債や各種支援制度の維持・拡充、そして特に過疎対策事業債ソフト分、この発行限度額の増額を国に要請することを求める。

こういう要望が強く出されております。

特にこのソフト分については、さまざま強く要望が出されているところではないかと思います。

総務大臣は、過疎地域を抱えるこういった自治体からの要望をどのように受け止めているのか。

例えば、過疎対策事業債、ソフト分の発行限度額の算定方法については、総務省令において定められていると承知しておりますけれども、今後の対応を含め、総務大臣の答弁を求めたいと思います。

答弁者 林芳正

林総務大臣。

過疎団体からのご要望につきましては、私も就任して以来、実際に過疎団体に足を運んで、自分の目で確認させていただいていることも含めて、さまざまな機会に伺っております。

そうした声に耳を傾けつつ取り組んでいくということが重要であると認識をしております。

地方財政法上、地方債の発行、これは高年度に資産が残る公共施設の建設事業などに限られています。

今後も過疎地域の持続的発展を推進してまいりたいと考えております。

質疑者 木戸口英司

木戸口英司君。

やはりこのソフト分、交通対策とかですね、また医療の維持ということ等に使われているということでありまして、重要な政策に使われているということでありますので、この点、十分配慮いただいて、さらなる強化を。

関東関西に集中しているという現状です。

これまでのデータセンターの地方分散に向けた取組の進捗状況とその評価を伺います。

また、これらの取組を通じて、データセンターの地方分散を今後どのように推進していくのか、また、それが地方への立地促進や地域経済の活性化にいかに寄与すると考えるのか、総務省の見解をお伺いいたします。

答弁者 林芳正

需要地からの近さや地盤の安定性等の理由から、委員からも御指摘ございましたとおり、特定の地域に集中しているというような現状にあるところでございます。

しかしながら災害への対応、地方に豊富な脱炭素電源の活用、地域活性化等の観点から、データセンターの地方への分散を進めることが大変重要と認識しているところでございます。

総務省におきましては、予算事業により、データセンターの地方への立地支援を行い、これまで合計13箇所を採択してきたところ、このような取組などを通じまして、地方でのデータセンターの立地を促進してきたところでございます。

このように、地方で、地域で新たに立地されたデータセンターを核として、先進的なAIサービスの展開、また、デジタル人材の育成、地域企業のデジタル化等も促進され、地域経済の活性化に貢献できるよう、総務省としても今後も引き続き、データセンターの地方分散に向けての取組をしっかりと進めてまいりたいと考えているところでございます。

質疑者 木戸口英司

木戸口英司君。

この新しい技術ですね、APN、またワークロードシフトなど、ワットビット連携関連実証事業ということも取り組まれていると、新しいこういう取り組みも期待するところでありますし、やはり地方分散というのは、こういう危機管理上も重要だと思いますので、早急にお願いしたいと思います。

そこで大臣にこのデータセンターの件について最後お聞きしますけれども、我が国のデジタル化に不可欠な重要インフラとしてデータセンターの整備が推進されておりますけれども、建設に当たっては地域住民との摩擦が生じる事例が、大臣のお考えを伺います。

林総務大臣、申し合わせの時間が来ておりますので、端的にお願いできるかと思います。

答弁者 林芳正

データセンターの新設に当たっては、この地域住民との共生を図っていく観点も重要でございますので、地域への貢献というメリットも含めて、この丁寧に説明して住民理解を得ていくというのが大事であると考えておりまして、この事業者団体である日本データセンター協会において、ワットビット連携官民懇談会の議論を踏まえて、業界団体におけるガイドラインが5月1日に策定公表されております。

この運用状況を以上確認して、協会の取組をしっかりとサポートしてまいりたいと考えております。

質疑者 木戸口英司

木戸口英司君。

はい、終わります。

足立康史 (国民民主党・新緑風会) 31発言 ▶ 動画
質疑者 足立康史

大臣、今日、2つテーマがございまして、大都市法と、それから在外ネット投票ですが、ちょっと順番を入れ替えさせてください。

関係省庁が来ていただいているので、在外ネット投票を先にさせていただいて、後半に大都市をさせていただきたいと思います。

まず在外ネット投票については、この総務委員会で、国民民主党の私とチームみらいの安野代表がリレー質疑をして以来、大変盛り上がっていまして、いい流れができてきていると感謝をいたします。

選挙運動に関する各党協議会というものがございました。

そこに出ている紙はですね、まだ公表されておらないかもしれませんが、報道等されていますようにですね、今国会中に一定の法案を、法律をですね、成立を目指していくということで、各党で一定の合意がなされつつあると承知をしています。

その中でもですね、まだまだ完全に出口にたどり着いているわけではありませんが、在外ネット投票についても議論がテーブルに載っていると。

今日朝、この委員会の前の理事会でも私からお話をさせていただきました。

大変いいところまで来ているということであります。

せっかくここまで来たのはですね、大臣の、この総務委員会、それからその他の委員会でも、大臣はじめ、選挙部長を含めてですね、ご答弁をいただいてきたことがあるわけでありまして、それも感謝を申し上げたいと思います。

いよいよ大詰めですので、改めて大臣からですね、この在外ネット投票の実現に向けて、乗り越えられないような行政的課題はもうないんだということを改めて、私はそう理解していますが、そういうことでよろしいか確認をさせていただきたいと思います。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

林芳正大臣:在外選挙インターネット投票については、総務省におきまして開催した研究会の報告において、一定の対応方策を講じることによって、実現に向けた技術面、運用面の大きなハードルはクリアできること。

その上で今後詳細な検討が必要な課題がありまして、その時点の最新の技術や知見を踏まえて適切に対応する必要があることなどが提言をされております。

現状においても大枠として大きなハードルはクリアできるといった当初の研究会の報告と、相違する点について特にあるわけではございません。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長:同意に向けまして適切に対応する必要があるとそういうふうに考えております。

足立康史君。

質疑者 足立康史

足立康史:ありがとうございます。

まさに今御答弁いただいたとおりであります。

国会でも議論する。

また行政、総務省でも総務大臣筆頭に事務方も含めて議論をしてきた。

いよいよ各党各会派で合意をこれから得てですね。

それがマイナンバーです。

私が考えている、あるいは我が党、国民民主党でいろいろ詰めている在外ネット投票の枠では、本人認証というか、本人であるということを確認するときに、マイナンバーカードを使っていったらいいと思うんですね。

カードじゃない時代、もうスマホでもなんでもできるわけですけれども、マイナンバーの仕組み、あるいはマイナンバーカードに搭載されている本人確認の仕組み、そういうものをぜひ使っていったらいいと思うんですが、2015年10月4日以前に海外に転出をされ、日本に住民票がないという方々、それに在外の法人の方、日本人の方がいらっしゃいます。

マイナンバーというのはですね、国内にいる外国人の方はそのマイナンバーの利便性を享受されているのに、在外にいる日本人は置き去りになっているんですね。

おかしいと思いませんか。

直ちに私はこの今申し上げた2015年10月4日以前に転出した方についてもですね、マイナンバーを付番すべきだと。

思いますが、これは総務省ではなくてデジタル庁だということですので、デジタル庁から御答弁いただきたいと思います。

デジタル庁、三橋審議官。

政府参考人 三橋審議官

三橋審議官:お答えいたします。

マイナンバーは、マイナンバー法に基づきまして、同法の施行日でございます2015年10月5日以降に、住民基本台帳に記載されているものに対しまして、住所地の市町村長が住民票コードをもとに付番しているものでございます。

このため、委員御指摘のように日本国籍を有するものでありましても、マイナンバーの付番が開始されました2015年10月5日より前に海外に転出された方や、海外で出生し、国内で一度も住民基本台帳に記載されたことのない方につきましては、市町村長によるマイナンバーの付番はなされていないところでございます。

仮にマイナンバーを付番されていない在外邦人にマイナンバーを付番しようとした場合、例えば、こうした方は、国内と同等の本人確認が一度もまたは長期にわたりなされていない可能性があるため、確実に本人確認を行う必要があるとともに、そのための考証基盤をどう整備するか。

また、現在住民票コードをもとにマイナンバーが付番されているものと、新たな付番対象者の情報を一体的に管理する仕組み、これは制度やシステムでございますけれども、またその実務をどうするか。

質疑者 足立康史

足立康史君。

今、審議官から「構成基盤」とおっしゃったかな。

構成基盤。

まさに今、マイナンバーはですね、住民票、住民コードというんですか、住民基本台帳から振り出されているわけです。

それは当初、そういうことで作られているということは分かりますが、これからの行政ニーズを考えるとね、例えば今在留カードの問題もあります。

在留カードを今一体化できるとかいうことで、今、私はずっと今度は経済委員会でも議論していきたいと思いますが、これもですね、一旦在留カードを作ってから外国人の方が日本に入ってきて、日本に住民票ができたらマイナンバーみたいな。

総務委員会。

在外邦人です。

在外邦人の方については確かに住民票がない方がいらっしゃる。

でも戸籍がありますよね。

審議官はなぜ戸籍を構成基盤として使わないんですか。

そのために戸籍があるんじゃないですか。

いかがですか。

三橋審議官。

三橋審議官。

政府参考人 三橋審議官

先ほども申し上げましたとおり、国内と同等の本人確認が一度も、または長期にわたってなされていない可能性があるということでございますので、確実に本人確認を行う必要がある。

マイナンバーの付与のあり方について、関係者とも連携して、課題の整理を進める必要があると考えております。

質疑者 足立康史

足立君。

戸籍しかないと思います。

だから、今日は事務方しか呼んでいませんから、政治判断できないと思いますが、今日帰ってですね、大臣に「戸籍でやらないか」と、今日国会で言われたと。

これ、やらない理由はありませんから。

ちゃんと戻ったら大臣に相談して進める、検討すると。

戸籍をベースに在外邦人についてはマイナンバーをちゃんと使っていく利便性を享受いただく。

持ち帰って大臣に相談すると。

三橋審議官。

いや、固まらないでいいんで。

相談するだけでいいですから。

相談する。

三橋審議官。

政府参考人 三橋審議官

ご指摘の質疑がございましたことにつきまして、ご報告したいというふうに思っております。

質疑者 足立康史

足立君。

今日はですね、せっかくの機会ですので、デジタル庁に加えて、戸籍を所管している法務省、それから領事局長さんかな、お越しいただいています。

外務省ですね。

デジタル庁が、じゃあ、戸籍を構成基盤として今、足立が言ったようなことを検討していくとなったらですね、協力いただきたいと思います。

協力するという、協力するで、4文字で結構ですから、それぞれお願いします。

まず、法務省竹林審議官。

法務省竹林審議官。

政府参考人 竹林審議官

ちょっと4文字ではないのですけれども、マイナンバーの付与のあり方につきましては、法務省が所管していない事柄でございますので、お答えすることが困難であることは、御理解いただきたいと存じますが、戸籍を利用したマイナンバーの付与に関する検討について、所管庁から協力の依頼があった場合には、戸籍制度を所管する立場から必要な協力は行ってまいります。

質疑者 足立康史

足立君。

次に、外務省三映領事局長。

外務省三映領事局長。

政府参考人 三映領事局長

お答えいたします。

私も4文字でなくて恐縮でございますけれども、マイナンバー制度、デジタル社会の基盤として国民の利便性向上と行政の効率化を併せて進め、より公平、公正な社会を実現するためのインフラであるというふうに、外務省としても認識してございます。

外務省で実施している領事業務においても、海外に居住される方向けに、マイナポータルを活用した各種申請手続きを実施できるようにするなど、マイナンバーカードの利活用にも取り組んでございます。

そして外務省としては、海外在留邦人のための質の高い領事業務の実施の観点から、引き続き、マイナンバーカード関連業務に取り組む考えでありまして、ご指摘された点も含めて、関係省庁で行われる議論に積極的に参加して、関係省庁と連携して対応するというような考えでございます。

質疑者 足立康史

足立君。

積極的といただきましてありがとうございます。

重ねて恐縮ですが、在外の邦人、在外の日本人の利便性を犠牲にしてまで、これをやらない、止めておく理由、私、ないと思っています。

すいません、重ねてでありますが、法務省の戸籍ご担当、ちゃんと検討したことないと思いますが、今の時点で、日本人の利便性を犠牲にしてまで、これを前に進められない、何か深刻な実務的な課題、問題、思いつくものがあれば教えてほしいんですよ。

ありますか。

法務省と外務省とお願いします。

まず、法務省竹林審議官。

法務省竹林審議官。

政府参考人 竹林審議官

お答え申し上げます。

戸籍自体は身分事項を記載するというものでございまして、もちろん法律で定められたものがございましたら、それを記載するということはできるかとは存じますけれども、今までマイナンバーを例えば戸籍に記載するというようなことを正面から検討したことはございませんので、そういったことが戸籍の記載事項として適切か可能かどうかなどにつきまして、戸籍に記載するのか、あるいは別な形で、戸籍の附票などもあるかもしれませんけれども、そういったことも含めまして、御相談等あれば、また必要な検討をしてまいりたいと存じます。

質疑者 足立康史

足立君。

次に外務省三映領事局長。

政府参考人 三映領事局長

外務省自体は、マイナンバーカードの不備、戸籍など関連制度、法令を所管してはおらず、具体的な制度変更の是非についてお答えすることは困難でありますが、先ほど申し上げたように、ご指摘されたような点も含めて、関係省庁で行われる議論については、積極的に参加して、連携して対応していきたいと考えてございます。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長足立康史君。

質疑者 足立康史

足立康史ありがとうございました。

もうこれで引いていただいていいので。

はい、各省の人はね。

まあいいですね。

もうちょっとだからね。

はい、はい。

委員長すいません。

じゃあ残る時間、すいません。

大都市法をやりたいと思います。

まず財源投票は今やりとりさせていただいて、私も解像度が上がりました。

ただ、もうできると思いますから、もうちゃっちゃとやろうということで、しっかりまたチームみらいの安野代表と連携しながらやっていきたいと思いますので、また委員各位もご協力いただきたいと思います。

さて、大都市法であります。

一昨日、吉村維新代表がですね、国会議員にはならないということで、国会に来たいとおっしゃってたけど、大阪市会の議員団から何言ってんだと、大阪のことをちゃんとやれと言われてですね、それで、もう1回知事選に出るとかいう、身内の話をいろいろされているようでありますが、そもそもですね、吉村代表は、今まで大阪市民に聞いていた住民投票、大阪市をなくすときに、当然大都市法をつくったときに、指定都市を特別区にすると格下げになるから、その住民に聞くのは当たり前だということで、大都市法には住民投票が規定されています。

これを吉村さんは来年の春までに、この福祉党法案で大都市法を改正して、大阪府民に聞けばいいんだと。

大阪市民に聞くという段取りは、削除する方向で今、与党で議論されていると、吉村さんは会見でおっしゃっています。

私はこれは、大阪市を廃止するときに、大阪市民に聞くことをしなくなるというのは、まさに憲法が保障している地方自治の本質に反すると思いますが、大臣いかがですか。

答弁者 林芳正

林芳正総務大臣大都市地域特別区設置法における住民投票につきましては、当時の法案提案者による説明によりますと、指定都市を廃止し特別区を設置することについて、住民の意思を尊重する観点から設けたものとされております。

いわゆる福祉党法案による大都市地域特別区設置法の改正についてのご質問ですが、この法案は与党において検討が進められているところでございまして、公にされた骨子案によりますと、福祉党が名称変更を希望する際の住民投票等の手続きについて定める大都市法の改正を行うと記されているのみでございまして、法案の内容に関する言及は政府側としては控えさせていただきます。

質疑者 足立康史

足立康史まさに今おっしゃったように、骨子しか出てないんですね。

早くしてほしいんですよ。

首都機能という国家100年の計、首都機能に関する国家100年の計を決めようというときに、与党はですね、皆さん関係ないかもしれませんが、大事です。

大事なこの首都機能の話をですね、今国会中に成立させると与党合意しておきながら、実は条文が一切まだ出てこない。

ありえないですよ。

ありえない。

日本維新の会、統治能力ありませんよ。

だからこれは、いや、そう言われたくなければですね、早く出してほしいと。

でも、今国会は無理じゃないですか。

ただ、議論自体はね、我々もしっかりやりたいと思いますが、ただ、今大臣からもあったようにですね、自治行政局長からも以前もおっしゃっていただきましたけれども、住民投票の枠組みを変えられるかどうか、まさに立法の趣旨によるわけです。

大臣はまだ骨子しかないとおっしゃるけれども、福祉党法の趣旨は公表されていますよ、大臣。

答弁者 林芳正

林芳正総務大臣そうですね、公表されています。

質疑者 足立康史

足立康史首都機能のバックアップです。

それを維新の会は大都市制度にこじつけて、我田滔滔。

自分たちの政治目的を達成するために法を無理やり作ろうとしている。

でも私は繰り返しになるけど、今の福祉党法の骨子を見る限り、福祉党法の骨子に書いてある趣旨を見る限り、先ほど大臣からもご紹介があったような大都市法を作ったときの住民投票を要する理由をですね、ないがしろにする理由、それをオーバーライドできるような理由が私には想像できません。

副首都の都市と大都市を並べてみたときに、住民投票の範囲を変えるなんていうことは想像できませんよ。

大臣、できますか。

答弁者 林芳正

林芳正総務大臣先ほど申し上げましたように、この骨子案には、この大都市法の改正を行うと記されているのみでございます。

なお、骨子案には、今、委員がおっしゃったように、目的定義、それから基本方針、内閣総理大臣、福祉党の整備に係る施策、その他云々とこういうふうに書かれておりまして、かなり詳細には書かれておりますが、今お尋ねの点につきましては、先ほど申し上げたように、この手続き等について定める大都市法の改正を行うと記されているのみでございますので、それ以上なかなか難しいということでございます。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長足立君。

質疑者 足立康史

あとですね、吉村代表はですね、大阪府知事はですね、おとついの会見で、同日選にすると言いました。

統一地方選を同日選にするとも言ってます。

同日選より遅れるんだったら、自分は知事選には出ないと言ってます。

よくわかんないですけど、何がしたいのかわかりませんが、そうおっしゃってるわけですね。

大阪市議会を破壊しにしたいというか、駆け引きをされているんだと思いますが、党内闘争をされているんだと思いますが、先般来、この委員会でもやったようにですね、同日選にすると、住民投票運動は制限されます。

住民投票というものがですね、正常な形でできないわけですよ。

でもそれを吉村さん狙っていると私は思わざるを得ない。

そんなことをやるのはね。

ただ大都市法を作ったときに、この住民投票運動が選挙と同日になると、住民投票運動が制限されてしまうということについては、どうも議事録を調べる限り議論されていないんですよ。

これ多分法律の不備じゃないかと思うんですが、大臣どう思いますか。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

大都市地域特別区設置法における住民投票をですね、選挙と同時に行う場合、選挙期間中は政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動がですね、公職選挙法の規定による制限を受けるということになるわけでございます。

住民投票を選挙と同時に行うことができないようにですね、大都市法を改正すると。

もしそういうことがあるとすると、この法律が議員立法で制定されたということでございますから、ここは各党各会派でですね、ご議論いただくべきことがあると、そういうふうに考えております。

質疑者 足立康史

足立君。

ありがとうございます。

まさに各党各会派で議論しましょう、これは。

だって、民主主義が危機にさらされてるんだから、国会で議論したことないんだから、しっかりと私はもう同日選なんてだめだと。

いや、ちゃんといろんな人言ってますけど、やっぱりそれぞれについて知事を誰にするか、大阪市をどうするのか、それぞれでちゃんとご判断をいただく選挙ですね。

だって一番最初2015年の5月に橋本さんがやった時も、それは4月の統一選の後の5月にやってるんですよ。

当たり前ですよ。

橋本さんはいろいろ批判もされてますけど、でもそういう法の支配っていうものは大事にされてましたよ。

今の日本維新の会、それはやめておきましょう。

そういうのがね、やっぱりおかしくなってきていると私は思いますね。

最後に、その同日選ということについてですね、吉村さんはもうやると言ってます。

2月8日もそうでした。

やると言ってます。

でも期日を決めるのは選管じゃないですか。

選管が決めるのは、法定協議会で設計図ができました。

それを大阪市議会、大阪府議会で承認をします。

全部段取りが整ってから、整いました。

住民投票の投票の期日を決めてください。

選管さんと。

やって大阪府か大阪市の選管が期日決めるんですよ。

なんか吉村さんが同日選を云々ということを宣伝するのは、これは根拠がない宣伝であってね、政治的プロパガンダとしてはわかるが、権限がないことをあたかもあるかのように喧伝し、メディアも批判しない。

とても歪んだ今、議論がですね、進んでいると思うんですが、大臣、私の意見、別に評価はいいですけども、吉村さんに選挙期日を決める権限はない。

いいですね。

答弁者 林芳正

林総務大臣。

この現行の大都市地域特別区設置法におきましては、関係自治体の議会が特別区設置協定書を承認したことが特別区設置協議会に通知された日から60日以内に住民投票を行うとこういうふうにされておりまして、具体的な期日は投票を実施する自治体の選挙管理委員会、これが決定するとこういうふうになっております。

質疑者 足立康史

足立君。

ということで時間参りますね。

委員長 吉川沙織

佐々木雅文君。

佐々木雅文 (公明党) 17発言 ▶ 動画
質疑者 佐々木雅文

佐々木雅文でございます。

本日は私も2つのテーマで質疑を行わせていただきたいと思います。

はじめに未成年者のSNS規制についてお伺いをしたいと思います。

私自身も各地で懇談や相談の場に赴きますと、様々なお声をお聞きしてお寄せいただく機会がございますけれども、その中でもお子さんを持つ親御さんからは、このSNSのあり方について話題となることが多くございます。

そうした中で、先般日本経済新聞などでも報道をされておりますけれども、国立病院機構栗浜医療センターが行ったネットゲーム使用と生活習慣に関する実態調査が公表されました。

これは昨年の1月から2月にかけて実施をされまして、10代から80歳未満までの範囲で4650人の有効回答があった、そうした調査となっております。

その中でSNSの病的使用の疑いの有無につきましても調査をされています。

これは病的使用を評価する9つの質問項目、例えば「SNSを使えなかったら気分が悪くなった」とか「うまく時間を減らすことができなかった」そうした項目に対して5個以上「はい」と答えるとSNSの病的使用が疑われる、そうした調査内容になっています。

その結果、10代は11.1%、40代以降は各世代とも1%未満、そうした結果が公表されておりますが、他の世代と比較しましても、10代はSNSの病的使用の疑い、その割合が高くなっている状況がございます。

さらに警察庁が今年2月に公表しました、令和7年における少年非行及び子どもの性被害の状況におきましても、SNSに起因する事犯については、被害児童が8割を超えていまして、小学生は1割ではあるんですが、前年度との比較増減率では小学生は20%を超えて増えているこうした状況があります。

さらにSNSの中身ですけれども、最初に投稿したのは被害児童なのか、もしくは被疑者・加害者側なのかという点では、被害児童側が最初に投稿したのが7割を超えているとなっていまして、その投稿内容もさまざまなんですが、プロフィールのみだけが18%、日常生活についても投稿するという方が15%というふうになっています。

つまり、一見犯罪とは関係のないような内容からSNSを始めたとしても、その後被害に巻き込まれてしまっているという実態が推察をされます。

こうしたことを背景に、子どもや児童をいかに保護していくかという観点から、日本においても未成年者の保護を強化していく必要があると考えます。

そこでお伺いをしますが、現状、国内でサービスを展開する事業者におきまして、そうしたリスク評価の実施や公表をしている例はあるでしょうか。

また、海外ではそうした例はありますでしょうか。

さらに、そうしたリスク評価、公表を行うことの意義、効果につきまして、御所見を伺いたいと思います。

答弁者 林芳正

林芳正総務大臣が答弁いたします。

お答えいたします。

先月22日に開催しました総務省の有識者会議における論点整理案では、プラットフォーム事業者に対し、サービスごとのリスクやリスクに対応する機能制限、保護措置、及び必要なリテラシーについて、各事業者に対して公表を求める必要があるのではないか、こういった御指摘をいただいております。

国内事業者におきましては、利用者の多い大規模なプラットフォーム事業者を対象に、総務省が聞き取りました限りにおきましては、国内サービスにおきまして、リスク評価の実施公表を行っている事業者は、現時点では承知しておりません。

一方で、海外におきましては、EUや英国、オーストラリアなどにおいて、大規模なプラットフォーム事業者に対し、法律に基づくリスクの評価の実施と軽減措置の実施が、義務付けられていると承知しております。

総務省としましては、プラットフォーム事業者において、そのサービスが持つリスクの評価と、それに対応した機能制限、保護措置等の公表を求めることは、それらの措置の妥当性の検証や改善につながり、各サービスの利用の安心・安全な確保に資するものであると考えております。

質疑者 佐々木雅文

佐々木雅文君。

ありがとうございます。

今ご答弁いただきましたとおりですが、国内においては十分なリスク評価がまだ実施されていない、そうした状況があります。

もっとも、事業者の皆さんの対応としても、SNSに限ったものでありませんが、年齢による機能制限であったり、閲覧制限を行っていることが多いかと思います。

この年齢制限ですけれども、年齢確認をすることが多いですが、その多くが自己申告でありまして、すり抜けであったりとか、虚偽申告を止める術には限度があるところだと思います。

この点、スマホとか携帯端末含めた購入時の通信契約を締結するに際しては、この年齢確認がなされるところだと思います。

そうすると、端末自体に年齢を例えば把握させることによって、そもそもの制限を行うということも考えられるところではないかと思います。

年齢確認を実効化することによる保護措置は有用なところですが、こうした点に関する海外における事例の有無と、また日本において、自己申告に頼らない年齢確認を行う方法を採用することができないか、例えばマイナンバーカード等を活用することが可能かどうか、その点につきましてもお伺いをします。

政府参考人 藤田総括審議官

藤田総括審議官が答弁いたします。

年齢確認の方法につきましては、諸外国においても、さまざまな手法が検討されている段階にあると承知しております。

例えば諸外国においては、年齢確認手法として、EUでは政府が提供する機能を利用した証明書やID等による年齢確認や顔認証等による年齢推定が、イギリスでは銀行やクレジットカードなどの登録先サービスが持つ年齢データの利用やAIによる顔写真の年齢推定など、こういったことが推奨されております。

我が国におきましては、年齢確認の手法の例として、携帯電話事業者が持つ利用者情報の活用、OSが提供する機能の活用、それからマイナンバーカードの活用、こういったことが考えられますが、総務省の有識者会議では、どのような方法が合理的なものとしてあり得るのか、実効性の問題とプライバシーやセキュリティの問題を含めて検討するべきであると、こういったご議論をいただいているところでございます。

同会議では、本年夏ごろ目途に議論の結果を取りまとめていただく予定であり、我が国においてもどのような年齢確認手法を用いることが望ましいかにつきましては、この取りまとめを踏まえ、また子ども家庭庁をはじめとした関係省庁とも連携しながら、適切に検討してまいります。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長佐々木雅文君。

質疑者 佐々木雅文

佐々木雅文(公明党)このSNSも含めて、様々なアプリ、またソフトを利用するにあたりましては、特にスマホにおいてはそうですけれども、あらかじめ搭載されているものもありますし、別途アプリストアからダウンロード、インストールする場合もあります。

あらかじめ搭載されているものにつきましては、今お話しさせていただいたとおり、アプリ使用時の年齢確認で対応することになりますので、そのすり抜け、また虚偽申告を避ける観点からは、今もお話しいただきました端末自体での年齢確認も考えていくべきだというふうに思います。

他方で、購入後にダウンロードする際の制限対応としては、アプリストアにおけるレーティングが考えられるところです。

検閲にならないようにしなければいけませんので、国また行政として直接的な関与はすべきではないと思いますが、内容規制にわたらない範囲で事業者への実質的な対応を呼びかけることはあるのではないのかなというふうに思います。

すでに映画等のコンテンツではエイリンがありましたり、またゲームソフトであればCEROなどの審査組織があって一定の基準が設けられているところでもあります。

特に最近このアプリストアについては大手以外にもサードパーティーのストアもあるというふうにも話を伺っているところでもあります。

そうした意味で、このレーティングにつきまして、全般的な対応の検討を進めていくべきではないかと思いますが、この点につきましても所見を伺います。

政府参考人 藤田総括審議官

藤田総括審議官お答えいたします。

アプリストアのレーティングにつきましては、アプリストアや使用するOSによって適用されるレーティングが異なり、構造が大変複雑化している状況にあります。

議論が必要ではないかと、こういったご意見をいただいているところでございます。

このため、同会議での議論を踏まえまして、アプリストアに対する対応として、どのような形が望ましいかについて、今後、子ども家庭庁をはじめとした省庁とも連携しながら、検討してまいりたいと考えております。

質疑者 佐々木雅文

佐々木雅文(公明党)映画とかゲームの場合だと業界が自主的にさまざま対応に取り組んできたという経過もあるというふうに伺っておりますので、そうした部分を含めましてしっかり実効性のあるものを作っていくように。

ペアレンタルコントロールを利用したりするわけでありますけれども、私のうちもそうなんですけど、子どもの年齢が小さいうちはそれで対応できる部分もあるんですが、成長するに従ってきまして、特にSNS活用する年代に親御さん世代もお子さん方と一緒に知識を向上させることや、またリテラシーを向上させる必要もあるところです。

具体的には子ども家庭庁さんとも共同していく内容になるかと思いますけれども、家庭や家族におけるリテラシー向上に向けた対策、また周知徹底がどのようになっているのか、現状を確認するとともに、今後の方針についても伺いたいと思います。

政府参考人 藤田総括審議官

藤田総括審議官インターネットやSNSは国民生活や社会経済活動の利便性を向上させる一方で、様々なトラブルも生じておりまして、青少年保護者を含む一人一人のICTリテラシーの向上が重要であると考えております。

総務省では関係省庁と連携しまして、インターネットに係るトラブル事例の予防法等をまとめたインターネットトラブル事例集の作成公表および、その小中学校等への周知、小中学校等での生徒や保護者を対象としましたインターネットの安心・安全な利用に関する出前講座の実施、こういったことを実施しまして、ご指摘のように、家庭や家族においても対策が行われるよう、リテラシーの向上に資する取り組みを行っているところでございます。

またこれに加えまして、プラットフォーム事業者や通信事業者といった関係事業者と連携しまして、一式啓発プロジェクトのデジタルポジティブアクションとして、幅広い世代のリテラシーの向上に取り組んでおりますが、このプロジェクトではこれまでインターネット上の様々な課題をテーマとした啓発教材の作成、関係事業者等が作成した教材を青少年含む世代、目的、レベル別に整理した教材マップの公開や、それらの利活用促進を目的とした教材等の表彰式の開催、テレビ、SNSの広告やシンポジウムの開催、また各地域におけるセミナー等を開催しまして、地域の意識啓発に取り組んでいるところでございます。

引き続き、委員からもご指摘ありましたように、関係省庁とも連携して、国民一人一人がリテラシーを高め、安心してSNSを利用できる環境の整備に取り組んでまいりたいと思っております。

質疑者 佐々木雅文

佐々木雅文君ありがとうございます。

ぜひその点も一層の促進をお願いしたいなと思いますし、反面、個人、家庭内のリテラシーだけでは対抗することが難しいという指摘もあるところですので、今お話もありましたとおり、プラットフォーム事業者や、さらにアプリソフトの開発事業、提供事業者との連携も一層進めていく必要があると思います。

そうした意味において、海外では、このSNS事業者に対して中毒性のある機能の制限を求めていく、すなわち設計内容そのものにも、事業者に対し、無限スクロール機能等の利用者のエンゲージメントを主目的とした機能の制限、効果的な時間管理ツールの実装などが求められております。

事例としましては、欧州委員会が本年2月、TikTokに対し、中毒性を助長する設計がデジタルサービス法に違反するとの予備的見解を公表しております。

TikTokが採用する無限スクロールなどの中毒性を有する機能が、未成年者や脆弱性のある大人を含む心身の健康に悪影響を及ぼすリスクについて十分に評価されていない。

利用時間の管理等の現行のリスク軽減策についても効果が不十分であると判断しまして、サービスの基本的設計の変更を求めているものと承知しております。

佐々木雅文君今ご紹介いただいたことも含めまして、このSNS、未成年者のSNS規制を進めていく上にあたりました、各事業者をいかに巻き込んでいくかということであったりとか、また実効性を確保していくことが今後重要になっていくというふうに思います。

それは一面では責任を追求することにもなるわけですけれども、事業者の責任を追求していくことにもつながるわけですが、国内の事業者だけではなくて、国外に本拠地を置く事業者にも一層の対応を求めていかなければなりません。

今もお話しありましたが、先日、欧州委員会では、オンライン上で年齢確認できるアプリの開発、普及を目指すことも発表されています。

個人主義が強い欧州だからこそ、子どもを十分に保護することにも力を入れるとともに、また技術的にも世界標準化を視野に準備を進めているところでもあります。

今月5日、林総務大臣がブルッセルのEU本部を訪れ、共同声明も採択されているところかと思います。

その中でSNSを含むオンライン上での未成年者保護について、EUと協力を深めることも確認をされています。

今後、日本において、どのようにSNSについて未成年者保護への対応を進めていく方針であるか、海外諸国との連携を構築していくことも踏まえまして、大臣の所見を伺いたいと思います。

答弁者 林芳正

林総務大臣今ご紹介いただきましたように、今月5日でございますが、日EUデジタルパートナーシップ閣僚級会合におきまして、オンライン上の未成年者保護の重要性を認識し、オンライン上における未成年者の身体的精神的なウェルビーイング及び権利を保護するため、適切な政策措置を推進するということなどの共同声明を取りまとめたところでございます。

この我が国において青少年が利用するSNSサービスの多くは国外に本拠地を置く事業者が提供するものでありまして、諸外国と認識や取り組み内容を共有することは非常に重要であると考えております。

この会合に先立ちましてEUの担当大臣と以前もオンラインで対談したことがあったんですが、直接会合をもちましてEUにおける状況と我が国における状況、大変共通性が多かったとこういうふうに思っておりますが、突っ込んだ意見交換もできたところでございます。

総務省において開催しておりますインターネット上の違法有害情報に対する青少年保護に関する有識者会議において、本年夏ごろを目途にいたしまして、議論の結果を取りまとめていただく予定にしております。

この取りまとめを踏まえまして、外国政府との意見交換など必要に応じて諸外国とも連携しながら適切に検討を進めてまいりたいと考えております。

質疑者 佐々木雅文

佐々木雅文君ありがとうございます。

では次のテーマ、最後1点ですけれども伺いたいと思います。

この話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙、選挙運動のあり方については、各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。

個別訪問についてです。

公職選挙法138条以降は個別訪問を禁止をしています。

私自身は日本の選挙、投票率を上がらなくしている大きな要因の一つが、個別訪問の禁止だと考えています。

佐々木雅文(公明党):公職選挙法においても前提として引き継がれているところだと思います。

しかし、そうした立法事実は現在は維持できないものだと思います。

例えばSNSを含めてインターネットを踏まえた政治活動、選挙運動が広く展開される昨今において、仮に不正があれば直ちに明るみになるのであって、個別訪問が不正のもとになり得ない時代背景ですし、逆にSNSでの不正の方が深刻な事態を招くこともあり得ます。

また、国政や地方自治の根幹となる政治活動、選挙活動を煩わしい。

戦後、公選法の改正時にも個別訪問解禁が議論されましたが、自由化に強く反対したのは、当選が確実な有力議員であったという指摘もあります。

また、平成5年から6年にかけての選挙制度改革の際にも議論となりましたが、最終的に弊害が課題に評価されるような状況になって、禁止が継続となりました。

そもそも個別訪問による政治活動、選挙運動は最も自然な行為でもあって、そのこと自体に違法な要素は認められません。

政策を有権者に訴える手段の。

答弁者 林芳正

林芳正(総務大臣):御答弁申し上げます。

公職選挙法上、個別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の許諾など一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は、買収などの温床となりやすいこと、また、候補者選挙人とも結びつきやすいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。

これが当時の立法事実であるかというふうに承知をいたしております。

また、経緯につきましては、まず大正14年の男子普通選挙実現の際に、選挙は人物、主義政策によって争うべきものであり、個別訪問のように、情実や感情によって当選を左右しようとすることは、選挙の公正を害するものであるとして禁止されました。

その後、昭和25年の公職選挙法制定当時は、これまでの全面禁止を緩和し、公職の候補者が親族、地域、その他親しく触れ合える有力な選挙運動手段として、これを午前8時から午後8時までの間、自由化する案としていたものでございますけれども、当時の国会における議論の過程の中で、最終的には従来どおり禁止することとして、現在に至っているものと承知いたしております。

委員長 吉川沙織

吉川沙織(総務委員長):佐々木雅文君。

質疑者 佐々木雅文

佐々木雅文(公明党):ここは各党間の議論に当然なっていくわけですけれども、今お話しいただいたような立法事実そのものが今も継続して残っているものなのかどうかも含めまして、しっかり議論をすべきものだと思いますし、もともとは国が制限を始めた規定にもなっているわけですから、そうした部分も含めて、しっかりこれから議論を深めるべき内容だと思いますので、私自身も取り組んでいきたいと思います。

以上で終わります。

委員長 吉川沙織

吉川沙織(総務委員長):石井苗子君。

質疑者 石井苗子

石井苗子(日本維新の会):日本維新の会の石井苗子です。

石井苗子 (日本維新の会) 68発言 ▶ 動画
質疑者 石井苗子

先月、本年の4月1日から離婚後の共同親権に関する改正民法が施行されております。

2024年の厚労省の人口動態統計によれば、離婚は年々増加しておりまして、3組に1組は離婚しているという統計データもございます。

現在までに9万5436組が離婚しておりまして、そのうちの半分以上、51.3%が親権を伴う、つまり子どもがいる離婚となっておりまして、2023年からまた946組増えております。

親が離婚した子どもたちの数、16万4428人。

これが離婚した夫婦の51.3%に当たります。

共同親権の重要性の1つに、子どもが親に会える環境を担保するということがございます。

4月1日からは、離婚の前に両親がどちらかを単独か、共同か選ぶことになっておりまして、共同親権は義務ではなく、全ての離婚夫婦に強制されるものでもございません。

共同親権で離婚する場合、子どもの居場所、住居地は、両親が協力して決定するという制度になっており、別居しているとしても、どこに住んでいるかは両方が知っていることとなっております。

両親は事前に子どもの引っ越し先について話し合っておく必要がある。

ここが曖昧になりますと、後に問題を起こす可能性があります。

住民票の交付などに関して、共同親権下における行政手続きについて質問いたします。

質問の1を飛ばしまして、一般的に未成年の子どもの転居ですね。

転居、転入、こういう届けではですね、親権を持つ親以外の人間が行う場合には、委任状の提出というのを求めております。

これはなぜかと言いますと、虚偽の申請を防ぐためでございまして、委任状にサインを求めてから手続きをするということになっております。

共同親権で離婚した場合、未成年の子どもの転出入、転居届の提出は事前に両親が合意した後に届出を出すということになっていますが、これは大震災などで急遽避難をするというような例外は除きまして、こういう手続きをするということになっております。

共同親権で転居など住民票の手続きを、これ窓口でやるんですが、そこで「あなた方は両方が合意して届出を出しておりますか」などというような確認は行っておりません。

これは承知しております。

離婚した後にですね、家族の関係性が大きく変わってくるという可能性もございます。

どちらかが片方に、共同親権にもかかわらず相談せずに引っ越しをしてしまわないように、委任状のような特定の様式等でですね、各自治体が確認するべきではないのかと思いますが、委任状で合意を確認させないのはなぜか。

婚姻中と離婚後の確認の方法を変えなかったのはなぜかお答えください。

政府参考人 小川

小川自治行政局長。

お答えいたします。

共同親権におけるこの指定に、居所の指定につきましては、民法に定める親権の共同行使として、父母の共同認識で決定すべきものと。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

この転入届は、他の親権者の権利を代理して行うというものではなくて、親権の単独行使として行われるものであることから、ご質問いただいたような委任状の提出を求めるといった措置は講じていないところでございます。

もとより、委員ご指摘のように、離婚後には夫婦の関係性が大きく変わる可能性があるというのは、私どもも承知をしているところでございます。

このため、この居所の指定を始めとしまして、重要な事項は、夫婦が相談して、相談が難しいときにはADRや家庭裁判所等を利用して、共同養育計画書を作成することが望ましいとされているところでございまして、この計画に即して、父母が子に対する責任を果たすと、これが基本であるというふうに考えておるものでございます。

質疑者 石井苗子

石井苗子君。

住民票のことを質問したんです。

あくまでも住民票というのは、個人の居場所を明らかにするものであって、転出入の届出だとか、転居の事実がある場合にですね、届出を拒否するというような制度設計には、住民票の届出の制度はなってないということでございます。

ありがとうございます。

ちょっと話が変わりますが、離婚後にお互いの関係が変わってくるということは、共同親権の離婚後にも考えられますが、本年の4月15日付でですね、総務省は、DV等の支援措置に関する技術的助言を行うとなっています。

技術的助言とはどういうものですか。

政府参考人 小川

小川局長。

技術的助言と申しますのは、法律に定める地方公共団体の事務執行に関しまして、望ましい方向基準等につきまして助言をすると、こうした類の文書を指すものでございます。

質疑者 石井苗子

石井苗子君。

私が聞いたところによりますと、国会でDV等の支援措置が不当に利用されていると指摘があったので、改めて制度の適切な運用に努めるよう各自治体に周知徹底したと言っておりますがいかがですか。

政府参考人 小川

小川局長。

今回4月15日に発出しました通知につきましては、住民基本台帳制度に基づくDV支援措置に関する運用を適正化するために発出したものでございます。

制度を申しますと、DVの被害の申出があったときに、申出の相手方が住民票の写しの交付の制度を不当に利用して、その申出者の住所を探索すると、こうしたことがあるということから、これを防止するための措置として、DV等支援措置が設けられております。

この措置の実施に当たりましては、市町村長の判断の客観性。

真にDV被害等があっての申し出であるかと。

こうしたことの客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関から意見を付した確認書を提出してもらい、これに基づいて市町村長が判断をすると。

こうした手続きを設けておるところでございますけれども、この手続きを含めまして、事務の適正な執行を改めて徹底する必要があると。

こうしたことから通知を発出した。

こういう経緯でございます。

質疑者 石井苗子

石井君。

はい。

DVや虐待がなかった場合、ないにもかかわらずですね、子どもと同居している方の親が、別居している方の親に無断で転居届などを出してしまったとき、これはそもそも共同親権のルール違反であるというのは、今のご説明でよく分かりますけれども、そういう事実がないのに相談がなかった方で親権を持つ別居中の親は、役所の窓口で子どもの住所を知る方法はありますか。

政府参考人 小川

小川局長。

制度のたてつけで申しますと、この住民票の写し等につきましては、原則としては、同居か別居かにかかわらず、親権者、その他の法定代理人であれば、誰しもが交付を受けることができると、これが原則でございます。

その上で、DV等支援措置が実施されている場合には、写しの交付が制限されると、このようなたてつけになっているものでございます。

ご質問はいただいた内容通りでございますが、DV等から逃れるためにDV支援措置を講じて住所を隠すという必要性、方や他方の親が共同親権者としてこの居場所を把握したい、できるようにするという必要性。

これはケースによっては両立し難い場合もあると。

そういうところでございます。

そうした中で措置の決定を判断しなければなりませんので、先ほど申し上げましたとおり、警察等の相談機関からの意見を付した確認書で、その客観性を担保して、そのところで正しい判断をすると、このような仕組みを設けているということでございます。

質疑者 石井苗子

石井君。

そうではないんです。

まだDVの事実が確認されていないのにもかかわらずいなくなってしまったんです。

私は片方の親なんです。

教えてください。

どこに住んでいるんですかということを、事実があればあなたには教えることができませんと役所でこういうことを言えるんですが、事実がない段階で片方が行ったら引っ越ししているんです。

どこに住んでいるか、共同親権の片方の親です。

教えてくださいと言ったときには、これは教えてもらうことができますか。

できます。

しかし、このように別居中の親が住民票や戸籍の付票を取り寄せるなどして、子どもの居場所を把握するということが確実にできれば、いわゆる連れ去り誘拐と呼ばれるようなケースに陥ることは、共同親権では回避できます。

これが単独親権と違うところで、子どもの利益のためにも、離婚後の共同親権下の別居親が住民票の写しの交付の行政手続きが、不当に拒否されない必要は大いにあると私は考えます。

転居届など提出する際にですね、特定の様式を用いて両親が子どもの引っ越しに合意していることを確認するのは難しい。

これは了解しておりますが、離婚してから時間が経って共同親権の親のルールで子どもの引っ越しは両方で相談しなければならないんだということが頭から抜けてしまう。

先ほど言いましたが、今後それが大きな問題に発展する可能性があるので、どうするかなんですが、例えば大臣にお伺いしますが、これは総務省としてですね、役所の窓口にポスターやパンフレットとかいうものを置いてですね、リーフレットでもいいんですが、転居届をするときに共同親権の人は、両者の合意が必要なんだというリマインドをするような取り組み、何か予防策が取れると思うんですが、適切な制度の運営がなされることはお願いを申し上げて、総務大臣、何かお考えがあったら、ご回答お願いします。

申し合わせの時間、参っておりますので、端的にお願いいたします。

答弁者 林芳正

林大臣。

はい。

この共同親権ですが、この居所の指定や変更をはじめとする重要事項、父母で相談して、共同養育計画書を作成して、相互にこれを尊重することが基本であるということでございます。

先ほど、局長から答弁しておるとおりでございますが、この周知に関しては、本年4月に全国の地方自治体に対して、改めて通知を発出いたしました。

各団体において制度の一層、適正な運用が図られるように求めてまいります。

また、法務省においてですね、この離婚後の共同親権制度については、関係府省庁と連携してパンフレットの配布ですとか、動画の配信、こうしたことによって市区町村等への制度の周知に努めておりますが、総務省としても、法務省をはじめ関係府省庁等と連携して、十分な協力を行ってまいりたいと考えております。

質疑者 石井苗子

石井君。

よろしくお願いします。

終わり。

委員長 吉川沙織

午後1時に再開することとし、休憩いたします。

ただいまから総務委員会を再開いたします。

委員の異動についてご報告いたします。

本日、上谷総平君が委員を辞任され、その補欠として塩入さやか君が選任されました。

吉川沙織(総務委員長):休憩前に引き続き、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑をいたします。

質疑のある方は順次ご発言願います。

中田優子君。

質疑者 中田優子

中田優子:参政党の中田優子でございます。

本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。

今日は、青少年保護におけるSNS規制、そして政府のSNS事業者への削除要請の実態について、2つのテーマで質問をさせていただきます。

まず近年、スマートフォンの普及、そして使用は大幅に加速をしており、一家に1台の固定電話の時代から、1人1台、ないしまたは複数台保有するような時代となりました。

同時に青少年のインターネット利用は急速に増えておりまして、SNS依存、さまざまなトラブルや犯罪に巻き込まれるケースも少なくありません。

今まさに早急な対策が求められております。

そこでまずは青少年インターネット利用の実態について確認をしてまいります。

まず資料の1、そして1の2をご覧ください。

こちらの資料は、デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会、青少年保護のワーキンググループによる資料になります。

そして1の2の資料になりますけれども、まず青少年におけるインターネット利用の動向として、10歳から17歳のスマホ等によるインターネット利用率は、実に9割以上となっております。

そして自分専用のスマホを所有し、ネットを利用している方の割合が小学生10歳以上で7割、中高生では9割以上となります。

また1日のインターネット利用時間においては5時間以上が47.5%、平均利用時間ですと約5時間27分と長時間にわたっていることがわかります。

そして一番後ろの資料になりますが、これは佐々木委員の方でもご説明がございました国立病院機構の栗浜医療センターの実施した昨年度の1月、2月実施の実態調査によると、10代においてのこのSNS利用の依存疑いは、実に7%というデータが示されております。

ここまでで青少年の過度な利用状況や依存状況等も見えてまいりましたが、犯罪やトラブルに巻き込まれるケースも増えております。

資料の1-3をご覧ください。

SNSに起因する事犯による被害児童数は減少傾向にあるものの、そのうち重要犯罪等の被害者は598名と増加傾向にございます。

そしてSNS等を通じた犯罪等への関与欄はありますが、特殊詐欺の受け子等になった経緯について、10代においては令和6年1月から10月に検挙した被疑者の341名のうち92名、この27%に上る方が、SNSから応募したと供述をしております。

次の資料1の4は、青少年が遭遇している他者との各種トラブルのアンケート結果もございます。

このような状況を踏まえて、青少年保護におけるSNS規制についてお伺いします。

認識をお答えください。

答弁者 林芳正

林芳正(総務大臣):子ども家庭庁竹林審議官、お答え申し上げます。

青少年インターネット環境整備法におきましては、基本計画を策定することとされており、これまで3年を目途にこの基本計画の見直しを行うことで、青少年のインターネット利用環境の変化や、それに伴う課題に対処してきてまいりました。

しかしながら、先生ご指摘のとおり、本年1月に子ども家庭庁に設置した有識者会議におきまして、青少年が年齢や発達段階に応じて安全に安心してインターネットを利用できるよう、より幅広いステークホルダーが青少年の保護について具体的な方策を講ずるよう、事業者の役割のリバランスを図ることなどの規制の在り方や、青少年自身がリテラシーを底上げすることなどについて検討を進めているところです。

引き続き諸外国の状況も踏まえつつ、法制上の対応も含めてしっかりと検討し、関係省庁と連携しながら、令和8年中目途に具体的な方針を取りまとめてまいります。

質疑者 中田優子

中田優子:昨年度から取組を加速していくということでしたけれども、本法案につきましては議員立法により策定、制定されたものであることは承知をしております。

ただ8年間も実質改正がないのは、少子化対策や青少年の保護に対して意識が不足していたのではというところも感じております。

青少年保護に関しては子ども家庭庁を中心に取組を進めていると思いますが、やはり省庁を横断した統一的な年齢基準または認識が不明確なところが、政府全体として青少年保護施策が後手に回っている要因の一つであるとも考えております。

そこで海外から入ってきたSNSについて具体的にお伺いをしていきたいと思います。

資料1の6をご覧ください。

先ほどこちらも佐々木委員からもお話がございました。

現在、SNSの利用対象年齢は13歳以上とされており、13歳未満のアカウントは凍結をするなど、事業者個々に応じて対応がなされております。

これは世界中で使われている主要なSNS企業のほとんどは米国の企業であり、米国の国内の法律である児童オンラインプライバシー保護法では、13歳未満の子どもから本人の同意だけで個人情報、名前やメールアドレス、位置情報などを収集することを禁止している。

ということとも関連をしております。

一方で日本の個人情報保護法においては、同意能力がない未成年を一般的に12歳から15歳以下と位置づけをしております。

そこでお伺いいたします。

現在の日本国内においてもSNS利用対象者は実質13歳から可能となっているため、日本の法律の立て付けでは個人情報の同意能力がないとされる14歳、15歳においても利用が可能となります。

これは国内法との齟齬が生じるのではないかと思いますが、なぜこのような現状運用を認めているのか、政府として理由を明確に御説明をください。

政府参考人 小川

個人情報保護委員会小川審議官。

お答えをさせていただきます。

個別具体的な事案につきましては、回答を差し控えさせていただきます。

一般論として申し上げますと、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が十分な判断能力を有していない子どもの個人データの第三者提供などを行う際には、法定代理人などの同意を必要とすることなどを通じまして、子どもの個人情報の保護を図っているところでございます。

具体的には、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及びQ&Aに基づきまして、法定代理人等から同意を得る必要がある子どもの具体的な年齢につきましては、対象となる個人情報の項目や事業の性質によっては、よって個別具体的に判断されるべきですけれども、一般的には12歳から15歳までの年齢以下の子どもについて、法定代理人等から同意を得る必要があるとの解釈が示されておりまして、これに基づく運用が行われております。

質疑者 中田優子

中田優子君。

はい、個人情報保護については理解をいたしました。

ただですね、ここの個人情報の同意能力がない子どもたち、自らがSNSを活用できること自体、非常にリスクが大きいと感じております。

アカウントの作成、生年月日の入力についても、自己申告性が現状あるというところで、同意能力が、同意を要しない、そういった事項についても、これだけですね、やはり誹謗中傷、性被害、そしてサイバー犯罪が急速に増えている中で、同意能力がない子どもたちにそのやりとり自体を委ねることは青少年保護の観点から非常に危険であると感じております。

またやはり一律の年齢制限については様々なご議論があると思いますけれども、省庁横断的な統一した基準や認識を定めて確認した上で制度設計に取り組むべきであると考えております。

次に国を挙げての取組の事例として、オーストラリアでは昨年オンライン法が適用開始をされました。

16歳未満のSNS制限を定めた法律となります。

当法律では16歳未満の利用者がSNS等のアカウントを持つこと自体を防止する。

質疑者 石井苗子

石井苗子:使用適正年齢の設定、そして設定理由及び設定のこの確認方法等について、SNS事業者による公表も求める必要があるのではないでしょうか。

そしてまたその先のステップとして、SNSサービスごとの年齢制限を法制化により国が厳格化することについて、総務省としては現状どのように考えておられるのでしょうか。

政府参考人 藤田

藤田総括審議官。

お答えいたします。

総務省の有識者会議における論点整理案では、サービスごとのリスクやリスクに対応する機能制限保護措置及び必要なリテラシーについて、各事業者に対して公表を求める必要があるのではないか。

各事業者において、リスク評価を行う中で、保護措置の一環として使用適正年齢の設定、設定の理由及び確認方法についても公表を求める必要があるのではないか。

こういった御指摘をいただいております。

SNSごとの年齢の制限の厳格化につきましては、現在でも一部の事業者において、AIを活用した検知システムや利用者からの報告、通報などを受け、利用規約に基づく対象年齢未満の利用者のアカウントの削除や凍結などを実施しているものと承知しております。

なお、一律に年齢制限を厳格することにつきましては、一律の年齢制限が導入されたオーストラリアにおいては本年2月、制度の包括的な評価の開始が発表されております。

今後2年以上にわたってアンケート調査等が実施されまして、結果につきましては2027年以降順次公表されるというふうに承知しておるところでございます。

一方でEUや英国などではSNS事業者に対して提供するサービスごとのリスク評価と軽減措置を求めることにより、青少年のSNS利用を保護する取組が行われております。

総務省としましては、我が国において年齢確認に関してどのような方法が望ましいかについて、関係省庁と連携しながら適切に検討してまいります。

質疑者 中田優子

中田優子君。

ありがとうございます。

法制化により国が年齢制限を行う、行わないにかかわらず、まずやはりリスク評価、そして原因の分析などは必須であると考えております。

そして今後の事業者による対象年齢設定の理由、そして依存のリスク評価など、公表に向けた議論を引き続き加速させていただくことを要望いたします。

次に国による年齢制限は、国民生活にこの大きな影響を及ぼしますので、こういった制限を行う前にできる対策は講ずべき、実施すべきと考えております。

資料1の5、ポンチ絵の方をご覧ください。

現状、青少年の保護を目的とした場合に、現在の青少年インターネット環境整備法における携帯電話事業者によるフィルタリングの義務化については、現在の深刻な課題に対し、対応がしきれなくなっていると承知をしております。

そこで、OS事業者が実施をしているペアレンタルコントロール機能と合わせてフィルタリング機能を設けるといった、こういった一体型の管理アプリというものが有効な手立ての一つとなると考えておりますが、政府として普及の推進に努めるご考えはあるのでしょうか。

政府参考人 藤田

藤田総括審議官。

お答えいたします。

青少年インターネット環境整備法では、青少年がインターネットを利用する際に、有害情報の閲覧機会をできるだけ少なくすることを目的として、携帯電話事業者に対して、青少年確認義務、フィルタリングサービスの説明義務、提供義務、有効化措置義務、こういったものが課せられております。

このフィルタリングサービスにつきましては、同法制定時の平成20年においては、青少年が安全に安心してインターネットを利用するために有効な保護措置であったものの、SNSなどのプラットフォームサービスの拡大、スマホの普及に伴うリスクの多様化など、今日の利用環境にあっては課題があることが、総務省の有識者会議において指摘されておるところでございます。

一方で、OS事業者が提供しているペアレンタルコントロールには、閲覧制限のほか、発信リスクや課金の制限、利用時間の制限把握といった機能がありまして、総務省の有識者会議におきましても、その有用性に鑑み、携帯電話事業者が提供するフィルタリングサービスと同様の技術的保護手段として義務づけるべきではないか、こういった御指摘をいただいているところでございます。

現在のフィルタリングサービス以外の技術的保護措置について、その位置づけや普及のあり方についても、関係省庁とよく連携しながら適切に検討してまいります。

質疑者 中田優子

中田優子君。

はい、ありがとうございます。

こういったですね、やっぱり一体型の機能を求めている保護者は一定数いる中で、一方でですが、幼い頃からですね、スマホを子どもたちに買い与えると言いますか、与えてそのままにしている、まさに遊び道具の一つのような形で捉えている保護者も一部おられるのが現状です。

やはりこういったことを踏まえてですね、我々子どもたちと関わる保護者においても、今一度意識と責任を持った制度としていくことを求めてまいります。

問5に関しましては、佐々木議員からも質問がありましたので、ICTリテラシーの向上について、こちらは割愛をさせていただきます。

それでは次の6番目、総務大臣にお伺いをいたします。

青少年の権利保護に対して、青少年保護のためには、子どもに対する一定の制限や制度づくりが必要とする、そういった意見がある一方で、SNSへの年齢制限や利用時間の制限は、子どもの表現の自由の権利侵害に当たるのでは、との意見も散見されます。

このことについて、総務省はどのような認識でおりますでしょうか。

答弁者 林芳正

林総務大臣。

SNSに起因する子どもの被害等への対応、大変大きな課題となっておりまして、青少年が安全に安心して、インターネットやSNSを利用できる環境を整備するということは重要であると考えております。

先月の22日に総務省の有識者会議を開催いたしましたが、子どもの安心・安全の確保を前提に、情報アクセスと利用制限のバランスを取ることが必要。

リテラシー教育も含めた子どもたちが安心・安全に新しい技術を活用できる環境の整備が重要。

こうした共通認識、これを踏まえましてリスク評価とそれに応じた機能制限保護措置、当該保護措置の前提となる使用適正年齢の設定及び年齢確認の厳格化と、こうしたことに取り組むべきというようなご議論をいただいたところでございます。

この会議におきましては、本年夏ごろ目途に議論の結果を取りまとめていただく予定にしておりまして、我が国においてどのような対応が望ましいかについては、この取りまとめを踏まえまして、適切に検討してまいりたいと考えております。

質疑者 中田優子

中田優子君。

はい。

これからのご議論も含めてですね、まさに子どもたちの安全、そして安心を守る環境整備を整えていただきたいというふうに思います。

そして大きな視点でいきますが、やはりグローバル化が進んできた中で、海外から来たそういったSNS層ですね、国内の規制よりも過度な自由主義、そして市場主義を優先した結果、今大きな子どもたちの中で多くの影響が出ているというふうに思います。

過去の議論にもあると承知をしておりますが、青少年保護を目的とするのであれば、現代においていまだ青少年保護が育成条例にとどまっているのはなぜなのか。

そして子どもの権利条約や国内であれば子ども基本法があるのは認識をしてございますが、一昔前の自民党の憲法案、そしてスペインをはじめとする多くの諸外国の憲法の中には、子どもたちの権利を守る。

ということが明記をされております。

我が国も青少年の保護、子どもの権利保護という視点から、今一度子どもの基本法の見直し、そういった法改正を含めた本気で子どもたちの命、そして権利を守り抜くための政策実現を強く求めたいと思います。

そして次にテーマ2の方に移ります。

現在、反対ウイルス感染症が発生し、世界のニュースで取り沙汰されており、国民の皆様も注視をされていると認識しております。

コロナウイルス感染症においては、当初発生したのが約6年前となりますが、まずはこのコロナウイルスから遡って、厚生労働省さんにお伺いをしていきたいと思います。

このコロナ禍の流行時において、コロナワクチンに言及するYouTube等をはじめとするアカウントの停止、または凍結等が頻発をしておりました。

コロナワクチンに関し、政府による削除要請はあったのでしょうか。

もしあったとすれば、その理由、そして件数をお示しください。

また、この削除要件の基準の中には、政府とは異なる主張等は含まれるのでしょうか。

政府参考人 住民感染症対策部長

厚生労働省、住民感染症対策部長。

お答え申し上げます。

これまで厚生労働省として、個別の事業者に対し、コロナワクチンに関する投稿の削除をお願いした事実があったとは承知しておりません。

質疑者 中田優子

中田優子君。

はい、では次に続けてお伺いをいたします。

今後、ハンターウイルス、またはエボラ出血熱等が世界で流行した場合、政府方針と異なる主張に対し、削除要請を実施する可能性はあるのでしょうか。

その方向性を踏まえて、明言をいただきたいと思います。

政府参考人 住民感染症対策部長

住民感染症対策部長。

はい、お答え申し上げます。

厚生労働省といたしましては、特定の主張に対し、個別具体的に削除要請等を行うことは考えてございません。

国民の皆様が科学的知見等に基づく正しい情報を適時に入手できるよう対応してまいりたいと考えております。

質疑者 中田優子

中田優子君。

はい、ありがとうございます。

厚生労働省さんからの削除要請は一切なかったというふうに理解をいたしました。

では、まずですね、YouTube等をはじめとする各事業者が単独で削除を行っていた可能性や、他の省庁においてはその可能性もあるのではと推察をいたしますが、政府として全体像を把握している、そういった機関は現状ないとのことでした。

この削除要請機関を一元的に集約し、透明化を図ることが必要ではないかと考えております。

まさにコロナウイルス発生時は、当初流行の可能性はないというふうに報道されておりましたが、瞬く間に蔓延をいたしました。

ワクチン接種においてはリスクよりもベネフィットが強調された結果、接種後の副反応等に苦しむ方が現在もおられます。

あのとき、もっとリスクについて説明をしてもらう機会や、情報に触れる機会があればよかったと、そういったお声を私のもとにも多くいただいております。

国民の知る権利が奪われるようなことがあっては絶対になりませんので、政府として事業者等による不透明な同様のアカウント凍結現象等が起こらないように公平かつ公正な対応を今後もお願いいたします。

次に日本における削除要請とその件数についてお伺いいたします。

現在国内では人権侵害による被害においては法務局の方で違法性審査の結果、人権侵害が認められ削除要請を受けた事案が昨年約349件。

警視庁の方では都道府県ごとの捜査をもとり削除要請を受けた事案が昨年約53万件とお伺いしました。

こういった内容を踏まえまして、Xで現在公表されている資料では、世界の削除要請の件数、約半分を日本が占めていると公表されております。

世界的に見るとこのように、日本は政府のSNS削除依頼件数が世界でも突出した件数であることがXをはじめとするSNS事業者の公開により可視化されてまいりました。

情報流通プラットフォーム対処法を管轄する総務省として、現状をどのように捉えておられるのでしょうか。

政府参考人 藤田

藤田総括審議官。

お答えいたします。

政府によるSNS削除依頼件数につきましては、総務省が網羅的にお答えすることは困難でございますが、個別の関係省庁におきまして、各法令に基づきまして、適切に対応されているものと認識しているところでございます。

質疑者 中田優子

中田優子君。

ありがとうございました。

やはりですね、政府から事業者への削除要請を行うのが通常でありますので、透明性の担保をより重要視していただきたいと思います。

そして次にですね、現在のこのSNS事業者が多く存在する米国では、政府からのSNS削除要請自体を禁止する、こういった政策的な姿勢を示しております。

一方でEUでは、政府からのSNS削除要請につき、理由の開示、そして異議申立て制度を導入するなど、こういった形で透明性を担保する制度設計が行われております。

現状の日本では、削除要請が世界で突出していることもあり、透明性の担保も必要です。

しかし、その中身につきましては、削除要請の総数は公表されておりますが、どのような理由で政府が削除依頼をするのかについては、現状公表されておりません。

そこで、総務大臣に最後2点お伺いいたします。

まず1つ目は、削除要請を政府が行う際、理由や内訳が公表されないことについて、国民の不信感につながるのではと懸念をいたしますが、今後公表していく議論、そして可能性はあるのでしょうか。

もう1点が、また事業者が単独で独自に削除や拡散を防ぐことで、意図的に世論誘導ができてしまう可能性がありますがいかがでしょうか。

事業者が仮に独自に削除をした場合の理由の開示についても、透明性を担保することが必要であると考えます。

その上で、こういった中身に対して法制度、制度化が必要であると考えますが、大臣のご所見をお伺いいたします。

答弁者 林芳正

林総務大臣。

SNS上の偽情報。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

昨年4月に情報流通プラットフォーム対処法を施行されました。

ここにおきまして、大規模なプラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化、そして運用状況の透明化、これを義務付けております。

その内容につきましては、事業者の自主的な取り組みを促すということを基本としているところでございます。

その上で、運用状況の透明化につきましては、年に一度、大規模事業者に運用状況の公表を求めております。

政府等の公的機関から事業者に削除要請を行った件数ですとか、大規模事業者による理由別の削除件数も含めて公表することとなっているところでございます。

総務省では、これらの公表内容も踏まえまして、引き続き、同法の実効性確保に努めてまいりたいと考えております。

質疑者 中田優子

中田優子君。

ありがとうございます。

この事業者においての公表ということですけれども、やはり総務省が情報を管轄するメインとして、主体として、具体的に積極的な公表に取り組んでいただくことをお願い申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

その他 伊波洋一

伊波洋一君。

沖縄の風の伊波洋一です。

国民保護法に基づく沖縄県の先島御市町村からの当該避難訓練について伺います。

今年の1月29日に行われました沖縄県の要配慮者を中心とする国民保護共同訓練については、皆さんのお手元の方に資料を出しておりますので、ぜひ見ていただきたいと思いますが、今ここまで来ています。

病院にいる人もみんないかにして九州へ運ぶかということまで来ているということをまず申し上げておきたいと思います。

政府はこれまで、令和4年度以降積み重ねられてきた沖縄国民保護共同図上訓練における先島御市町村住民の当該避難計画は、あくまで訓練上の想定であり、国民保護計画や避難実施要領のパターンに自動的に反映されるよう求めるものではないという説明を繰り返してきました。

しかし、消防庁の令和7年度版消防白書の特集「国民保護対策の推進」には、図上訓練で得られた避難手段や避難経路等の考え方について、既に作成済みの先島市町村のパターンに反映を促すと書かれています。

消防庁として、先島御市町村に対し、当該避難計画を作成済みの避難実施要領のパターンに反映させるよう求めているのではありませんか。

政府参考人 田辺

田辺次長。

委員のご指摘のとおり、先島諸島から九州山口各県への住民避難につきましては、あくまで訓練上の想定であり、国民保護計画や避難実施要領のパターンに自動的に反映されるよう求めるものではございません。

一方で、訓練を検討する中で得られた避難手段や避難経路の考え方などを、既に作成済みの先島市町村の避難実施要領のパターンに必要に応じて取り入れていただくことも重要であると考えているところであり、消防白書においてもそのような記載がなされているところです。

避難実施要領のパターンは各市町村でさまざまな想定で作成されておりますので、すべてのパターンに自動的に反映されるものではありませんが、例えば当該避難を前提としたパターンについては、訓練等で得られた避難手段や避難経路等についての考え方が参考になるものと考えております。

その他 伊波洋一

伊波洋一君。

政府はあくまで訓練上の想定であると実態を否定していますが、県のホームページに示されているように、先島御市町村の避難実施要領案は、すべて訓練と合わせて準備されています。

今年1月29日開催の令和7年度沖縄県訓練における要配慮者の避難などは、石垣市など避難実施要領案にそのまま取り込まれています。

配布資料4の避難元の石垣空港から避難先の福岡空港までの誘導導線も細かく準備されています。

もし避難が必要となれば、要配慮者も含めてすぐに全住民を当該避難させることができるよう計画ができあがっている実態があります。

訓練上の想定などとごまかすことは許されません。

国も責任を担う形で、実際に沖縄県訓練が反映された形で、先島の全住民を当該避難させる計画が島ごとに準備されていることを認めますか。

政府参考人 田辺

田辺次長。

国民保護法では、武力攻撃事態等が認定された際に、政府による避難指示および都道府県知事による避難の指示を踏まえ、市町村長が住民の避難に係る避難実施要領を定め、これに基づき住民を避難させることとされておりますが、沖縄県のホームページに示されている先島御市町村の避難実施要領案の概要は、あくまで訓練として設定した想定をもとに作成されているものでございます。

事案発生時に迅速に避難実施要領を定めるため、市町村長はあらかじめ避難実施要領のパターンを作成しておくように努めるものとされており、先島御市町村においても、避難実施要領のパターンが複数作成されているところでございます。

その他 伊波洋一

伊波洋一君。

少なくとも令和4年度以降のこれまでの訓練は県主導訓練でしたが、今年度は国重点訓練です。

県主導訓練は主に県が訓練内容を企画立案するものであるのに対し、国重点訓練は国の主導のもとに実施されるものです。

国の関与と責任はより明確になっています。

令和8年度訓練は国重点訓練であり、県と先島御市町村の協議などと、国の関与と責任を曖昧にすることはできません。

できないはずです。

令和8年度訓練のシナリオ、条件設定などは、国の責任において、国が主導して企画、立案したものという認識で間違いないですね。

質疑者 佐々木雅文

佐々野内閣審議官。

令和8年度の沖縄県国重点訓練は、国民保護法に基づき、国、地方公共団体、その他関係機関等が共同して行う国民保護共同訓練の1つです。

都道府県との共同訓練であること、また国民保護措置を行うにあたっては、都道府県が重要な役割を担うことから、沖縄県の意向を十分踏まえた上で、訓練内容を決定する必要があると考えております。

また、これまでの沖縄県国民保護共同訓練では、先島御市町村の当該避難、九州山口各県による避難住民の受入れなどについては、いずれも訓練上の想定として、沖縄県、先島御市町村と協議して設定してまいりました。

今後とも沖縄県、先島御市町村等と十分連携し、こうした検討訓練を積み重ね、国民保護法の実効性向上に努めてまいりたいと考えております。

その他 伊波洋一

伊波洋一君。

まさにそのとおりですね。

なぜこれほど詳しく要領ができているかというのは、またに実地訓練が目の前にあるからです。

ですから県も含めて、この間、しっかり福岡空港も含めて、あるいは港湾、鹿児島空港も含めて、そういう細かいことを全部調査をして、既に反映されております。

国民保護法第158条は、特殊表章の交付等について規定しています。

この特殊表章は、ジュネーブ諸条約の第1追加議定書に基づき、武力紛争において、武力攻撃の対象としてはならない施設や要員を識別するために用いられる、オレンジ色地に青色の正三角形の国際的マークです。

資料5にあります。

国際人道法における特殊表章の意義、要件、効果はどのようなものですか。

政府参考人 門脇

外務省門脇次官。

お答えいたします。

お尋ねの特殊表章は、ジュネーブ諸条約第1追加議定書第66条1におきまして、紛争当事者は自国の文民保護組織、並びにその要員、建物及び物品がもっぱら文民保護の任務の遂行に充てられている間、これらのものが識別されることのできることを確保するよう努めるとされておりまして、同条を読んで文民保護組織並びにその要員、建物及び物品の保護並びに文民のための避難所のために使用するときは、委員ご指摘のとおりオレンジ色地に青色の正三角形とすると規定されております。

文民保護の特殊表章でございますけれども、文民保護要員が自らの身分を敵対する紛争当事者に対して明らかにすることによって、条約上の保護を受けることを、より確かなものとする役割を果たすこととなります。

また、文民保護要員が保護されることは、文民保護要員による保護、援助の対象となる文民等の一層の保護にもつながるものであるというふうに考えております。

その他 伊波洋一

伊波洋一君。

国民保護基本指針では、国は特殊表章等の交付等に関する基準、手続等をジュネーブ諸条約の規定に踏まえて定めるものとする。

これに基づき表章等の許可権者は必要に応じ具体的な交付等に関して必要な要項を作成するものとすると明記されています。

これに基づいて作成されているのが資料6にあります赤十字表章等及び特殊表章等に関する事務の運用に関するガイドライン、いわゆるガイドラインです。

ガイドラインの意義はどのようなものですか。

特殊表章の許可権者には交付要項の作成義務が課されているのではありませんか。

質疑者 佐々木雅文

佐々野内閣審議官。

委員ご指摘のとおり、国民保護法第158条第2項におきまして、指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長等の許可権者は、武力攻撃事態等において、その職員等で、国民の保護のための措置に係る職務等を行う者、または国民の保護のための措置に使用される場所等を識別させるため、その職員等に特殊表章を交付し、または使用させることができることとされております。

委員ご指摘の赤十字表章等及び特殊表章等に係る事務の運用に関するガイドラインにつきましては、国民保護法に規定する特殊表章等の交付等の事務を円滑に実施するため、その交付または使用の許可に関する基準、手続、表章等の様式、表示方法等について、関係機関等に対し、一定の基準を示す観点から政府が策定しているものです。

各許可権者におきましては、本ガイドライン等を踏まえ、当該機関における必要性や実情に応じ、特殊表彰等の交付要項の作成の可否について、御判断いただくものと考えております。

その他 伊波洋一

伊波洋一君。

令和7年度沖縄県訓練では、先島諸島からの当該避難のため、輸送力の確保として配付資料8のように、石垣、宮古、下地島、与那国と福岡、鹿児島の各空港、竹富町、与那国町、田良間村、大神島のや石垣市、宮古市、あるいは宮古島市、那覇港や鹿児島港など、各港湾、民間航空や船舶の確保が示されています。

空港、港湾、航空機あるいは船舶の各許可権者において特殊表彰の交付要項を作成していますか。

国管理あるいは県や市町村管理の空港、港湾について特殊表彰の交付仕様が規定されていると考えてよいですか。

政府参考人 田辺

田辺次長。

地方公共団体が管理する空港、港湾などにおけるジュネーブ諸条約の追加規定書に規定する国際的な特殊表彰の使用については、当該地方公共団体が定めた交付要項などに基づき使用されるものと認識しており、沖縄県、鹿児島県、石垣市、宮古島市、多良間村、竹富町は交付要項を作成していると承知しております。

なお実際の交付使用については、その状況に応じて適切に判断されるものと承知しております。

その他 伊波洋一

伊波洋一君。

沖縄県の訓練では、沖縄本島と宮古島間の近海区域で航行できる船舶の確保として、自衛隊PFI船舶2隻が記載されています。

搭乗人員510名の「なっちゃんねお」と、搭乗人員740名の「白鴻2」というかなり大型の自衛隊輸送艦が住民避難に当たる計画です。

これら自衛隊PFI船舶やその要員に特殊表彰を交付しようとするならば、許可権者は防衛大臣です。

防衛省では特殊表彰の交付要項を定めていますか。

政府参考人 伊藤

防衛省伊藤審議官。

沖縄県の国民保護訓練では、先島諸島からの住民避難の輸送手段として、基本的には民間の航空機や船舶の活用を想定していますが、自衛隊PFI船舶についても海上輸送の手段の一つとして、その活用可能性が検討されています。

他方、この訓練においては、現時点において特殊表彰の交付使用に関する検討は行われていないと承知しています。

その上で、防衛省自衛隊においては、特殊表彰に関する交付使用に関する要項は定めておりませんが、

質疑者 石井苗子

石井苗子君。

務めるものとすると交付要項の作成が求められています。

なぜ防衛省はガイドラインで求められている特殊表彰の交付要項を定めないのですか。

政府参考人 伊藤

伊藤審議官。

御指摘の国民の保護に関する基本指針などにおきましては、指定行政機関の長等の表彰等の許可権者は、必要に応じ、具体的な交付等に関して必要な要項を作成することとされています。

各許可権者は当該機関における必要性や実情に応じ、特殊表彰等の交付要項の作成の可否について判断することとされております。

防衛省自衛隊としてはこうしたことを踏まえつつ、関係法令に則り適切に対応してまいります。

その他 伊波洋一

伊波洋一君。

あらかじめ交付要項を定めておくというのは、有事に備える基本的な姿勢です。

国交省が定めていたり、消防庁から働きかけて地方自治体が作成している交付要項すら定めていないということは、そもそも防衛省には特殊表彰を使用するつもりがないということでしょうか。

防衛省はPFI船舶も含めて自衛隊が国民保護に当たる際の特殊表彰を使用することは想定していないのですか。

政府参考人 伊藤

防衛省伊藤審議官。

防衛省自衛隊は有事に際して武力攻撃を排除し、国民への被害を極限化するという主たる任務を遂行するとともに、これに支障のない範囲内で可能な限り国民保護措置を行うことになります。

この際、実際の事態発生時において特殊表彰を使用するか否か、また自衛隊PFI船舶が実際に国民保護に使用されるかについては、個別具体的な状況に即して判断することになります。

その他 伊波洋一

伊波洋一君。

まとめます。

有事においてPFI船舶が文民である先島の避難民を運んでいても、自衛隊船舶は軍事目標であり、攻撃対象です。

このようなことを放置していること自体が考えられません。

こちらについてはまた次回のときに質疑を続けていきたいと思います。

ありがとうございました。

質疑者 安野貴博

安野貴博君。

チームみらいの安野貴博でございます。

先ほど脇君も触れられておりましたが、昨今、AIの進化によって、サイバー攻撃と防御の能力が急速に高まってきております。

その中で、政府が変化に対して迅速に対応できることが非常に重要だと考えておりまして、本日はその観点からご質問したいと思います。

先月4月7日、アメリカのアンソロピック社が高度なサイバー攻撃と防御の能力を備えたAIモデルであるクロード・ミュトスを発表いたしました。

これに対し、先日5月12日に総理から直接対策の指示がありました。

追記の機能も関係省庁会議の初会合が開かれたと承知をしております。

そこでは重要インフラ業界の関係者、政府機関、そしてソフトウェアベンダーへの注意喚起も公表されました。

政府と民間の対応が前に進みつつあるものとして評価し、ご尽力されている関係者の皆様に敬意を表したいと思います。

一方で政府の初動対応のスピードには改善の余地があるのではないかと考えております。

例えばアメリカのベッセント財務長官はクロード・ミュトスの発表された4月7日当日に大手銀行との緊急会合を開催しております。

またイギリス政府は4月15日に企業経営者向けの周知文をオープンレターを発出しております。

そしてその後もすぐにオーストラリア、カナダ、シンガポール、EUなど政府関係者が相次いでパブリックにメッセージを発出しておりましたが、日本が動き出したのはその後のことになります。

もちろん公表されていない動きもあると承知をしておりますが、我が国の対策パッケージの公表、これ6週間かかっているというふうに認識しております。

政府参考人 中溝

急速なAIの変化に対しては、迅速な初動対応が重要であることを考えた上で、そこでまず政府全体の体制についてNCOにお伺いいたします。

今回のクロード・ミュトス発表を受けた一連の政府対応のスピード感に関して、どのような評価をされておられるか、そしてまた今後類似の事態が起きたときに、初動を早めるための方策についてどう考えるかお伺いいたします。

他方で、こうした関係者とのやりとりは、我が国のサイバー安全保障に関わる事柄でございまして、その情報を公開すれば攻撃者を利する恐れがあることから、このやりとりの詳細についてお答えすることは、恐縮ながら差し控えさせていただきたいと思っております。

そういった中で、例えば、まず我が国の重要インフラ事業者に対しては、国家サイバー統括室も参加をした上で、4月24日に片山大臣の下で、金融庁が日銀、メガバンク3社、東京証券取引所との間で、金融分野のサイバーセキュリティ対策強化に関する官民連絡会議を開催しているほか、5月1日には、赤澤大臣の下で経済産業省が、電力、ガス、化学、クレジット、石油の5分野の業界団体の代表などと意見交換を実施しており、実効性のある取組が確保されるよう、丁寧に対応してきているところであります。

さらに先日の5月12日には高市総理から松本大臣を中心に、重要インフラ事業者等への対応と脆弱性の発見、修正等の対応の双方の観点から、政府全体での対応を早急に具体化をし、実施するよう指示があったところでございます。

こうした中、昨日5月18日にプロジェクトヤタシールドという名称で事業者向けの周知とともに必要な施策も含めた関係省庁関係機関の施策を包括的にまとめたパッケージを各国に先駆けて公表しているところであります。

本パッケージを踏まえて、同日5月18日付で、国家サイバー統括室から政府機関等に対しても注意喚起を行っているほか、関係省庁においても緊張感を持って一連の施策を迅速かつ的確に実施をすることとしております。

さらにこれら施策の実施状況を機動的に確認し、追加的な対応を不断に検証を実施することとしており、関係省庁と連携をしながら、AI等の急速に変化する技術環境に遅滞なく対処してまいりたいと考えております。

以上です。

質疑者 安野貴博

安野貴博君。

はい、ご答弁いただきありがとうございます。

ミュトスの件も含めてですね、今後も様々な案件が発生すると思いますので、ぜひ迅速に動けるような対応、体制を整備していただきたいと考えております。

続きまして、総務省の対応について、総務大臣にお伺いしたいと思います。

情報通信分野の諸省庁として、クロード・ミュトス発表後の重要インフラ事業者への周知分の発出など、総務省としてもより早期に対応できた可能性がある部分があるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。

お考えをお伺いしたいと思います。

答弁者 林芳正

林芳正総務大臣。

総務省におきましては、これまでもAIの悪用も含め、サイバーセキュリティ上の脅威に関しまして、業界団体などと日頃から意見交換を行い、情報共有に努めてきたところでございます。

特にクロード・ミュトスをはじめとする新たなAIの脅威につきましては、先日の委員とのやりとり、総務委員会で委員に申し上げましたが、喫緊の課題と捉えておりまして、主要な電気通信事業者等に対して注意喚起を行ってきたところでございます。

さらに、昨日でございますが、先ほど触れていただいたように、政府として対策パッケージを取りまとめたことを踏まえまして、今週21日ですから、あさってということになりますが、情報通信、地方行政、郵便分野の代表の方々と会合を行いまして、私から直接、経営層のリーダーシップによる対策の徹底、これを要請する予定でございます。

ご案内のようにAI技術は日進月歩で進化しておりまして、それに伴うサイバー攻撃の脅威の急速な増大、これに的確に対応できるようにするため、今般の総務省の対応について、より迅速に対応できる余地がなかったのかという点につきましては、よく考えて今後の対応に生かしてまいります。

なかなか拙速をたっとうというのが。

この霞ヶ関では難しいところが往々にしてございますが、しっかりとですね、次の対応についてはですね、検証したいと思います。

質疑者 安野貴博

安野貴博君。

はい、ご答弁いただきありがとうございます。

ぜひ今後の対応についても検討いただければと思います。

次に2番目の質問に参ります。

フロンティアAIモデルそのものを評価する能力についてお伺いいたします。

今般のような事態に早期に対応するためには、日本のAIセーフティインスティテュート、いわゆるAISIが、自ら個別のモデルを評価する技術的能力を備えること、これが極めて重要だと考えております。

私自身、フロンティアAIラボの方々と意見交換をする中で、日本がこういったモデルに対して早めにアクセスをもらうときに、アーリーアクセスを認めるための理由が、フロンティアラボとしても、つまり、しっかりとしたAIモデルを評価する能力、これを政府が持つこと、これが先行的なアクセスを得るための前提条件になってくると考えます。

そこでお伺いいたします。

現在、AISIがより高度な人材を獲得し、技術的能力を強化するためにどのような対応がされておりますでしょうか。

具体的には、民間のトップレベルのエンジニア人材、およびサイバー防衛人材の確保、これが大事だと思いますが、こういった確保に向けた処遇について伺います。

政府参考人 常藤

内閣府常藤審議官。

具体的には、技術的専門性を有する民間からの人材の採用を進めるとともに、政府からの出向者を増やすということで、体制強化を図っております。

その一環として、AISIがより技術的能力の高い民間人材を確保できるよう、給与規定の見直しを行い、能力に見合った処遇を受けられるような体制を整備したところでございます。

諸外国のAISIとの状況を参考にしながら、引き続き、AISIの機能強化にスピード感を持って取り組んでまいります。

質疑者 安野貴博

安野貴博君。

はい、ご答弁いただきありがとうございます。

処遇の改善について進捗がある点というのは評価したいと思います。

モデルを評価できる人材の強化に加えて、その上でですね、海外のAIを作っている企業との信頼関係構築も、これもまた重要な観点だと考えます。

政府として現在、現時点でこのような信頼関係構築を課題として捉えておられるか、あるいはどのように対応していかれる予定か、お聞かせください。

政府参考人 常藤

常藤審議官。

今ご指摘いただきましたように、新たに開発された高性能のAIモデルにつきまして、リリースされる前に我が国のAISIが先行的にアクセス権を得まして、サイバー攻撃に悪用できるかどうかなど、安全性を評価できるようにするということは非常に重要であると考えてございます。

そのためにはですね、我が国のAISIに先行的に評価をしてもらうということが、先方のですね、いわゆるその高性能なAIモデルを開発する企業にとって、意味があると思ってもらう状況を作るということが重要でございまして、そのためには、AISIが実力と実績を高めていくということがまず重要であると考えてございます。

こうしたことから、AISIにおきましては、体制を強化し、AIモデルを評価する手法やツールの開発を進めるとともに、実際に自ら高性能AIモデルの安全性を評価をし、その結果を、それを開発した企業と意見交換を行うといったようなことで、そういった取り組みを進めているところでございます。

こういった取り組みによりまして、AISIの実力と実績を高め、高性能のAIを開発する企業との信頼関係を構築をし、新たに開発されるAIモデルを先行して評価できるようにしていきたいという方針でございます。

質疑者 安野貴博

ありがとうございます。

方針に関しては違和感、全くございませんでしたが、その上で1点、課題提起させていただきたいと思います。

フロンティアAI企業から公表前のモデル情報という極めて機微な情報を得る際、国家公務員の守秘義務はもし破ったとしても1年以内の拘禁刑または罰金数十万円程度で済んでしまいます。

これは先方から見たときに制度的な信頼を勝ち得るという意味では弱いのではないかと考えております。

AIは安全保障に関わる極めて重要な問題です。

先進的なAIモデルのアクセスに関しては、そのレベルで考えていくべきだと考えておりまして、具体的にはセキュリティクリアランス制度の活用が必要だと考えております。

AISIを同制度の対象として、機微情報を扱う職員にクリアランスを付与することを政府として検討すべきではないでしょうか。

政府参考人 常藤

常藤審議官。

まず、そういった企業の信頼を勝ち得ていくという観点では、当然、情報の管理はしっかりしていかなきゃいけないという考えでございます。

また、AISIが今後、自らAIモデルを評価するようになったという際には、それがサイバー攻撃に悪用される可能性などに関する情報を、自らその評価によって得るということも想定され、適切に情報を管理することは重要でございます。

それに当たっては、今、委員御指摘のとおり、A市は独立行政法人情報処理推進機構に設置された組織であり、この機構におきましては、情報処理の促進に関する法律に基づき、職員の守秘義務というのがございまして、就業規則上も業務上知り得た秘密への注意義務を職員に課し、情報管理を行っているところでございます。

こういった仕組みをしっかり運用することで、引き続き適切に情報管理を行ってまいります。

質疑者 安野貴博

安野貴博君はい、ありがとうございます。

守秘義務があるということは理解しつつ、やはり国家安全保障に関わる重大な問題になってきますので、そこのラインの引き上げというところはぜひ検討いただければと思っております。

最後の質問に参ります。

政府や地方公共団体のシステムにおいても、高性能AIモデルを使いながら、情報システム上の脆弱性の穴を見つけ出す作業をやるべきだと考えております。

実際、昨日公表された対策パッケージにも、高性能AIを活用しながら、脆弱性の早期発見対応を進めることが示されております。

これからが管理するサーバー上で高性能なAIのモデルをホスティングして、外部に露出させずに運用できるような環境の整備も検討すべきと考えておりますが、本件リードを取られているNCOさんがこのような論点についてどうお考えか伺いたいと思います。

政府参考人 中溝

内閣官房中溝内閣審議官。

答え申し上げます。

政府機関等の情報システムのサイバーセキュリティ対策につきましては、サイバーセキュリティ戦略本部のもと、サイバーセキュリティ基本法第26条第1項の規定に基づきまして、国家サイバー統括室において監査を実施しているほか、脆弱性診断を行うなどの取組を進めているところでございます。

これらの取組の強化は、政府機関等のセキュリティの確保の観点から重要であると認識しており、その実施に当たっては、サイバーセキュリティの技術進歩や環境変化に応じて、段階的に実施内容の向上を図っているところでございます。

このような中、AI技術が急速に進展・普及しており、サイバー攻撃にAIが悪用されることで、攻撃のスピード・規模が危機的に増加するなど、サイバーセキュリティにおける新たな脅威に直面している状況であると認識してございます。

こうした認識の下、昨年12月に閣議決定いたしましたサイバーセキュリティ戦略におきましても、AIにより一層脅威が高まると予想されるサイバー攻撃の被害の防止に向けた取組を推進すると位置づけておりまして、国家サイバー統括室におきましては、政府機関等のセキュリティ確保のためのAI等の最先端技術の活用につきまして、委員御指摘の論点も含めまして、余断なく検討してまいりたいと考えてございます。

質疑者 安野貴博

安野貴博君はい、御答弁ありがとうございます。

あの論点含めて検討いただければと思います。

終わります。

その他 齊藤健一郎

齊藤健一郎君はい。

本日も取りを務めます、齊藤健一郎です。

よろしくお願いいたします。

本日は放送行政の根幹に関わる事象というところで、客観的なデータを事実関係に基づいて、総務省に見解をお伺いしたいと思います。

まず前提として、4月21日、この委員会で私が取り上げた、報道しない自由によって報道が歪められ、京都の事件、辺野古の事件、報道時間の差について違和感があるとお伝えしました。

そして先日の5月13日の決算委員会では、参政党の梅村瑞穂議員も同じような質問をしております。

そちらも少し引用させていただきます。

梅村議員の方から、重大事故におけるメディアの報道しない自由、すなわち、極端な偏在と特定の事案においてのみ、当事者が匿名報道で守られる異常性について、NHK及び総務大臣に見解を問われました。

この際、NHKの副会長は、事案の背景や関係者の事情を総合的に検討して、自主的に判断したと答弁されました。

林総務大臣も、放送法に則り、事業者の自主自立の下で行われるべきと答弁をされました。

これつまり、報道の量や手法の極端な差異は、外部からの圧力ではなく、あくまでも放送事業者側の自主自立による結果であるというのが政府の公式見解であると認識をしております。

本日、この自主自立という名目の下で、実態として何が行われているのかを客観的資料を提示し、現在の放送行政と電波制度の合理性を問うていきます。

そして皆様にお配りしましたお手元にある資料、こちらの方なんですけれども、今から出す数字の根拠になっております。

こちら国会図書館の方の調査室の方で調べていただきました。

明確な数字というわけではないんですけれども、あくまでも報道された時間、これトップ10のランキング、週間ランキングですね。

それをもとに集計したものというところで、一つの参考にしていただきたいなと思っております。

事故4つの事例を挙げます。

2022年、これ海難事故の1つですね。

知床沖の観光船の沈没事故、この報道時間をランキングを足すと40時間50分10秒です。

2026年3月の京都府男児行方不明事件、こちらに関しては38時間50分19秒。

そして今月ありました2026年。

磐越道のバス事故、こちらは5時間48分26秒です。

これは5月6日から9日までの4日間の集計だけです。

これ4日間だけです。

そして2026年3月、これが辺野古沖の海難事故です。

抗議船の転覆のこの事故というところなんですけど、これが5月9日の集計まで4時間47分42秒というところで、私の感じた違和感というのが、まさにこれで数字として明確になりました。

これらの事故はすべて、この未来ある学生や子どもが犠牲になり、安全管理のずさんさが問われている重大な事案です。

辺野古沖の事故のみ極端に報道時間が短いという客観的数字が明確になりました。

磐越道のバス事故に至っては、発生から4日間の集計にもかかわらず、すでに辺野古事故の報道時間を上回っています。

さらに、報道手法においても明確な差異が確認されます。

磐越道の事故では、発生直後から運転手の実名、経歴が報じられ、学校側も含めた批判的な検証が行われています。

一方、辺野古の事故では、無登録や無保険による違法運行の疑いが指摘されているにもかかわらず、船長や運行責任者の実名報道は控えられ、運行団体に対する踏み込んだ検証報道は確認されておりません。

これを先ほどの予算委員会での梅村瑞穂議員の答弁に当てはめれば、放送事業者が総合的に検討し、自主自律的に辺野古の事故の報道時間を極端に削り、実名を伏せる判断をしたということになります。

ではなぜ放送事業者は自主的にそのような不自然な判断を下すのか、その判断の背景に存在する一つの客観的な事実関係を指摘いたします。

民放各局の労働組合が加盟する民放労連、辺野古基地建設に反対する辺野古基金、死亡事故を起こした当事者団体の間に、特定の基金を経由した思想的、資金的なつながりが存在しているということです。

この客観的なつながりがある状況下で、当該事故に関する報道量が極端に少なく、実名報道や検証が抑制されている。

これを一般社会のガバナンスの基準に照らし合わせれば、自主自律。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

番組編集についての論評を控えるという行政の立場は理解をしております。

その上で放送行政を所管する責任者として一般論の見解を求めます。

放送事業者の労働組合と資金的思想的つながりある団体の不祥事において報道が抑制される構造が客観的に存在した場合、それでもなお当該事業者の判断は放送法が想定する公平性を担保した自主自律であると総務省は認定し続けるのでしょうか。

吉川沙織 (総務委員長) 2発言 ▶ 動画
質疑者 脇雅昭

資金的つながりによる報道の歪みすらも、自主自立の範囲内として許容するのが現在の放送法第4条の解釈なのか、答弁を求めます。

政府参考人 豊島情報流通行政局長

豊島情報流通行政局長、お答えをいたします。

委員のご質問の趣旨が、放送事業者の職員団体と特定の団体とのつながりが放送番組内容に影響を与えるのが

中田優子 (参政党) 12発言 ▶ 動画
答弁者 林芳正

ではないかというご懸念であるとするならば、放送事業者におきましては、放送法に規定する番組編集等を踏まえて、放送番組の編集が行われるべきものと考えております。

放送事業者におきましては、こうした放送法の規定について、自主自律的に遵守していただくものというふうに理解をしております。

質疑者 中田優子

ごめんなさい、もう一度お伺いしたいんですけれども、これは自主自律の範囲内に入るという見解ですか。

政府参考人 政府参考人

豊島局長。

繰り返しの答弁になるかもしれませんけれども、放送事業者は放送法に規定する番組編集に則って、自主自律の下で放送番組の編集を行っているものと承知をしております。

先ほどの質問につきましても同様に、放送事業者においては、こうした放送法の規定に基づいて自主自律で遵守していただくものというふうに理解をしております。

委員長 吉川沙織

齊藤健一郎君。

その他 齊藤健一郎

なかなか一般的な国民との乖離がここで発生しているんじゃないかなというふうに思います。

それ自体が放送法にちゃんと則っているんだよということなのであれば、あまりにもメディアが都合よく放送法を解釈しているんじゃないかなという問題提起なんですけれども。

そして放送事業者の問題点というところなんですけれども、放送事業者は極めて高い公共性、公益性を有することを根拠に、これは電波利用において特性係数による大幅な減免措置を受けています。

実際に電波料を支払うときに、この特性係数という大きな割引を放送各局は受けているんですね。

しかし実態は先ほど申し上げたとおり、イデオロギーによって命の重さを天秤にかけて都合の悪い事実は隠蔽する。

こんな偏向メディアのどこにその割引を受けるほどの公共的意義があるのかと。

委員長 吉川沙織

林総務大臣。

答弁者 林芳正

この電波利用料でございますが、電波の適正な利用の確保に関して、無線局全体の受益を直接の目的として行う電波利用料徴収事務の処理に要する費用を、電波の利用状況に応じて、その受益者である無線局の免許人等に負担していただいているものでございます。

この料額の算定に当たりましては、無線局の数ですとか、使用する周波数の性質、幅などに関して算定を行っております。

さらに今触れていただきましたように、国民の生命財産の保護に著しく寄与するといった公共性等を有する特定の無線システムについては、その性質等を加味して算定しておりまして、放送局の料額については、国民の生命財産の保護に寄与する災害放送の実施義務、また全国にあまねく放送を届ける義務、これが放送法において明文化されているということも踏まえて。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

齊藤健一郎君。

その他 齊藤健一郎

ありがとうございます。

普段の見直しを期待をしたいと思います。

どうしてもやっぱりこうやって客観的にですね、データがこの偏在しているデータが出ているというところ、これやはりこうSNS等でですね、昨今国民もしっかり理解するようになってきましたので、この普段のその見直しというところも含めてですね、最後にご提案をしたいんですけれども。

先ほど指摘したとおり、民放各局には特定の組織や基金との構造的なしがらみが存在しています。

これは事実的に仕方ない部分はあると思います。

だからといって偏向報道を見逃すわけにはいきませんが、私が最も問題視しているのは公共放送の姿勢です。

NHKの姿勢です。

こういうときこそNHKがしがらみなく公共放送として報道できることこそが公共放送の価値だと思っております。

そのNHKの真のジャーナリズムとしての客観的な事実を報道ができる、国民から強制的に受信料を徴収する最大の根拠はまさにそこにあると思っています。

それこそが真髄だと思っております。

しかし今回の事案においても、NHKは国民の信頼を得る最大の機会を逃したかなと私は個人的に思っております。

この自主自律という言葉で報道をしない自由、そしてNHKが民放と足並みを揃えるということ自体が公共放送の意味をなさないというふうに思っております。

だからこそ健全な民主主義の発達のためには、総務省におかれましては今一度国民側に立って、国民共有の財産である電波を利用する放送各局の在り方を真剣に議論をしていただきたいと思っております。

そして最後に特性係数の話をしましたけれども、やはりこの放送法の中で行政側が過度に放送に対して関与していくっていうの自体は、やはりこれはかなり危険なことでもあるというふうな見解はわかりますので、総務省としては及び御遂になるところは仕方ないのかもしれません。

そして電波を止める、電波停止にする権限を持てたとしても、それを行使することは難しいかもしれないんですけれども、今現在の特性係数で携帯電話会社などは数百億支払っている、600億ぐらい支払っているんですけれども、これ通信各局は6億とか7億しか払っていないという、10分の1ぐらい各局にすると10分の1ぐらいになってしまっているというところの特性係数。

割引っていうところでですね、この見直しというところ、これはもう先ほど大臣が述べられたように、専門の方々とのお話の中にもあるかもしれませんが、そこのプレッシャーぐらいは与えることによって、真に国民にとって必要な放送がしっかり取り組める、放送法4条を守って、しっかりとその偏向報道をなくしていくというところで、総務省としましても会議などを通じて、その特性係数の在り方、その特別な割引をしているその在り方、方を普段に見直していただきたいなということを申し述べて、私の質疑とさせていただきます。

以上です。

ありがとうございました。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長本日の調査はこの程度にとどめます。

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

政府から趣旨説明を聴取いたします。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

林芳正総務大臣携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。

近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化、巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に、当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる必要があります。

次に法律案の内容について、その概要をご説明申し上げます。

第一に、役務提供契約の締結時の本人確認等の対象となる電気通信役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加することとし、これに伴い題名を「携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律」に改めることとしております。

第二に、携帯通信事業者が本法内に住居を有しない外国人と役務提供契約を締結する場合に、住居に代わる事項の確認による本人確認に関する規定を整備することとしております。

第三に、携帯通信事業者に対して、役務提供契約の締結の相手方と、役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が異なる場合に、当該自然人の権限または地位の確認を行うことを義務付けることとしております。

第四に、警察署長が一定の罪に当たる行為に利用された携帯通信役務に係る契約者の本人確認等を携帯通信事業者に求めることができる制度において、その求めのために必要があると認めるときは、関係する電気通信事業者に照会して。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

何卒ご審議の上、速やかにご賛同賜りますようお願いを申し上げます。

以上で趣旨説明の聴取は終わりました。

本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。

伊波洋一 (沖縄の風) 1発言 ▶ 動画
その他 伊波洋一

ご視聴ありがとうございました。

安野貴博 (チームみらい・無所属の会) 1発言 ▶ 動画
質疑者 安野貴博

ご視聴ありがとうございました。

齊藤健一郎 (各派に属しない議員) 1発言 ▶ 動画
その他 齊藤健一郎

ご視聴ありがとうございました。

林芳正 (総務大臣) 1発言 ▶ 動画
答弁者 林芳正

ご視聴ありがとうございました。