法務委員会

参議院 2026-05-19 質疑

概要

衆議院(委員会名不明)において、平口洋法務大臣らが出席し、在留許可手数料の引き上げと電子渡航認証制度(JESTA)の導入を中心に審議が行われました。手数料の引き上げについては、審査実費に加え「公正な管理費用」を算定根拠とし、増収分を日本語教育や管理体制の強化に充てる方針が示されましたが、難民申請者や低所得者への負担軽減および減免基準の明確化を求める質疑が相次ぎました。また、JESTAの導入目的やサイバーセキュリティ対策、外国籍の子どもの就学支援、不法残留者の送還費用といった多文化共生と秩序ある管理の両立に関する幅広いテーマについて議論されました。

発言タイムライン

自民無所属国民公明維新参政共産政府委員長・議長
0分45分1:302:153:003:454:305:15山谷え牧山ひ石橋通川合孝小林さ横山信安達悠仁比聡

発言者(13名)

質疑応答(68件)

JESTA(電子渡航認証制度)の運用詳細
▶ 動画
質問
山谷えり子 (自由民主党・無所属の会)
  • JESTAの手数料および記入事項(犯罪履歴や健康状態等)はどうなるか
  • リスク人物探知のための関係機関との協力・情報提供の現状はどうか
答弁
内藤次長
  • 手数料は実費や便益、諸外国の事例を勘案し、成立後に政令で定める
  • 提供情報は氏名、生年月日、国籍、渡航目的、滞在先、期間等を想定
  • 関係機関と連携しテロリスト等の情報を収集し、入国阻止に努めている
全文
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不法入国対策の厳格化と事前審査による効率化は進めていくべきで、手数料、そしてまた記入事項をどうするか、犯罪履歴や健康状態なども記入させるのでしょうか。

リスク人物探知の偽情報を見抜けるように、関係機関との協力情報提供、どうなっていますか。

まず、JESTAの手数料の額についてでございますが、これは改正法案が成立した後に政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。

また、観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しており、詳細については引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたい。

出入国在留管理庁におきましては、関係機関と連携を図りつつ、テロリストや犯罪者等の情報を収集し、出入国審査リストに搭載するほか、上陸審査時に提供を受けた個人識別情報と、当庁が保有する情報の照合を行うなどして、テロリスト等の確実な入国阻止に努めているところでございます。

JESTAのサイバーセキュリティ対策
▶ 動画
質問
山谷えり子 (自由民主党・無所属の会)

- サイバーアタックへの対策やバックアップ体制はどうなっているか

答弁
内藤次長

- 情報やアプリケーションのバックアップを適切に行い、堅牢なシステムを構築する予定である

全文
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サイバーアタックやバックアップ体制というのはどうなっていますでしょうか。

JESTAシステムの開発に当たりましては、ご指摘のサイバーアタックや災害といったリスクに備えまして、情報やアプリケーションのバックアップを適切に行うなど、堅牢なシステムを構築する予定でございます。

今後のJESTAシステムの開発に当たりましては、出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するために、運用の継続性の観点からも、十分に検討を尽くしてまいりたい。

在留関係手数料の引き上げと増収見込額
▶ 動画
質問
山谷えり子 (自由民主党・無所属の会)

- 在留資格変更・更新および永住許可の手数料引き上げによる増収額と、想定される具体的な手数料額をどう考えているか

答弁
内藤次長
  • 在留資格変更・更新で約630億〜860億円、永住許可で約57億円の増収を見込む
  • 手数料額は期間に応じて1万円(3月以下)から7万円(5年)、永住許可は20万円程度を想定している
全文
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改めて、増収の金額、手数料、そしてまた審議が進んだ現段階で、どう考えておられますか。

お尋ねの在留許可手数料の引き上げにより見込まれる増収額については、今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため、算出が困難ではございますが、仮に令和6年の在留許可件数に当時の手数料の額を乗じた金額と、令和9年度に試算される歳入を比較しますと、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については、あくまで概ねの数字でございますが、約630億円から860億円程度の増収が見込まれ、永住許可については、57億円程度の増収が見込まれるところでございます。

また、手数料の額について、改正法提出時における合理的な仮定等に基づきまして、手数料の額の上限額を定めるための参考として、検討した額を申し上げますと、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可につきましては、許可される在留期間が3月以下の場合は1万円程度、許可される在留期間が1年の場合は3万円程度、許可される在留期間が3年の場合は6万円程度、許可される在留期間が5年の場合は7万円程度。

と試算しておりまして、永住許可については20万円程度と試算しているところでございます。

在留関係手数料の増収分の使途
▶ 動画
質問
山谷えり子 (自由民主党・無所属の会)

- 手数料の増収分を、一般財源ではなく外国人との共生社会実現のための体制強化に使うべきではないか

答弁
一松次長

- 財源を確保しつつ、共生社会の推進など必要な関連政策を推進できるよう、関係省庁と丁寧に議論したい

全文
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この増収分、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、体制強化を充実させるために使うべきと考えますが、想定しているのは、どのようでございましょうか。

今回仕組みが違うとはいえ、増収分を一般財源として、他施策の財源としても使うのはどうかと思います。

共生社会づくりに向けての共生社会体制強化に使うべきで、実費、貿易的要素、政策的要素、大きな予算規模になることが予想されるわけでございますので、外国人施策以外に使われるのではないかと言われる懸念の中で、そこはしっかりとしていただきたいと思います。

今般の在留関係手数料の引上げは、政府として手数料の見直しを通じて財源を確保しながら、委員ご指摘のような社対策の強化、共生社会の推進等を含めまして、必要な関連政策をしっかり推進できるよう、引き続き入管庁をはじめ関係省庁と丁寧に議論してまいりたいと考えております。

外国人の子どもの就学状況と支援
▶ 動画
質問
山谷えり子 (自由民主党・無所属の会)

- 不就学の可能性がある外国人の子どもの現状と、それに対する支援はどうなっているか

答弁
文部科学大臣政務官
  • 不就学またはその可能性のある子どもは約8,400人であると把握している
  • 就学促進の指針に基づき、就学状況の把握や他言語による就学会談、自治体への支援に取り組んでいる
全文
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現在、外国人の子ども約8,000人以上が学校に通っていない可能性があると言われている。

外国人の子どもたちの就学状況については、教育委員会と関係機関が連携して対応していくことが必要ですが、十分にはそうなっていません。

また、日本語指導を必要とする外国人児童生徒も急増しており、このような状況は子どもたち自身。

事態把握に含めているところですが、委員からもご指摘ございましたとおり、直近の調査によれば、不就学または不就学の可能性のある子どもの数は約8,400人となっております。

このため、文部科学省では、就学促進などのための指針に基づき、就学状況把握の取り組みや、他言語による就学会談、外国人の子どもへの就学促進に取り組む自治体への支援などを行っているところです。

地域日本語教育の体制整備と国による支援
▶ 動画
質問
山谷えり子 (自由民主党・無所属の会)

- 予算不足やノウハウ不足により日本語教育を実施できない自治体がある中、国が主体的にスピード感を持って支援すべきではないか

答弁
橋詰審議官
  • 地域日本語教育の環境整備は極めて重要であり、これまでも財政支援を行ってきた
  • 令和8年度は予算を大幅に上回る申請がある状況であり、ニーズを把握し検討していく
全文
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例えば、地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業の令和8年度の採択団体は60団体のみ。

また、地域日本語教育に関する取組を実施していない自治体は700団体を超えていまして、実施できない理由としまして、日本語教育を推進するノウハウがないなどがあると聞いています。

対応を地方公共団体の努力のみに委ねるのではなく、国が主体的に関与し、必要な支援策をスピードを持って届けていくことが必要であります。

我が国の在留外国人数が増加する中、外国人との秩序ある共生社会を実現する上で、外国人に対する日本語教育の環境整備を図ること、これ極めて重要でございます。

委員からもご指摘ございましたけれども、文部科学省ではこれまで地域日本語教育コーディネーターの配置や日本語教室の設置運営など、地域日本語教育の総合的な体制づくり、それから、学校における日本語指導補助者の配置などについて、地方自治体に対する財政支援を行ってきたところでございます。

一方で、令和8年度におきましては、いずれの事業におきましても、予算額を大幅に上回る申請があるとともに、地方公共団体からも、予算の確保に関する要望なども届いている状況でございます。

在留外国人向け学習プログラムの創設
質問
山谷えり子 (自由民主党・無所属の会)

- 日本語や日本の制度・ルールを学習するプログラムの検討状況はどうか

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 総合的対応策に基づき、来日前後やライフステージに応じたプログラムの創設を検討中である
  • 受講履歴を把握するシステムの構築や、認定日本語教育機関の活用も検討している
全文
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現在検討中の日本語や日本の制度、ルール等を学習する。

本年1月に取りまとめた、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、同胞家族を含む在留外国人に対し、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされております。

現時点では、プログラムの内容等の詳細をお示しすることは困難でございますが、海外などでも受講できる方法、来日前、来日後等の各段階や、ライフステージ等に応じた学習内容、プログラムの事項や内容を理解していることを在留審査における考慮要素とすることなどを検討いたしております。

本プログラムの運用に当たりましては、事項状況等を確認するため、事項履歴を把握するためのシステム構築が必要であると考えております。

また関係省庁と協力して認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用を見据え、日本語教育環境を整備することも必要と考えております。

在留手数料の減免対象者の明確化
▶ 動画
質問
山谷えり子 (自由民主党・無所属の会)

- 経済的に困窮している場合の手数料減免について、具体的にどのような人が対象となるのか、政令で決めるだけでは曖昧ではないか

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 国会審議やパブリックコメントを踏まえて適切に検討する
  • 公平性確保のため、施行までに具体的な対象者を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたい
全文
質問・答弁の全文を表示

最後にあと1分間時間がございますので、今回の手数料の値上げ額が大きいです。

そこで経済的に困窮しているその他特別の理由の場合、手数料を減免するとありますが、具体的には政令で決めるということで曖昧であります。

平口法務大臣:お尋ねにつきましては、御指摘の点を含めて、具体的にどのような外国人が手数料の減免の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて、適切に検討してまいりたいと思っております。

そして、その対象者でございますけれども、手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも、可能な限り明確にお示しする必要があると考えておりまして、御指摘のとおり、趣旨も踏まえて施行までの間に、具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたい。

在留許可手数料引上げの目的と施策
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 在留許可手数料の引上げにより、具体的にどのような施策を行うために外国人に負担を求めるのか

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 審査実費の増大への対応および出入国在留管理施策の強化・拡充に必要な財源を確保するため
  • デジタル技術の活用による管理の適正化や、日本語学習プログラムの創設、相談体制の強化などを進める
全文
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今回の手数料引上げは受益者負担の観点から行われていると説明されているところですが、4月17日の衆議院の法務委員会において、入管庁は在留許可手数料について、次の4点を答弁しております。

日本語や日本の制度、ルールを学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化です。

在留許可手数料の引上げにつきまして、入管庁としましては、どのような施策を行うため、外国人に負担を求めるのか、この4点をもとに、法務大臣にお伺いしたいと思います。

手数料の額の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化・拡充を図るために、必要な財源を確保するために行うものでございます。

そして、法務省としては、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政、ほか、委員のご指摘であったとおりでございまして、その管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。

また、本年1月23日に決定した外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人が日本語や我が国の制度ルールを学習するプログラムの創設の検討、情報発信・相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取り組みも進めてまいる所存でございます。

このように、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施。

在留外国人の受益内容
▶ 動画
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 日本で長く生活する在留外国人が具体的にどのような受益を受けていると考えているか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 公正な管理施策による利益に加え、労働・就学環境、日常生活の暮らしやすさ、治安の良さなど多種多様な利益を受けている

全文
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そもそも私は、今回の手数料引上げに反対の立場ですので、もう1つ伺います。

日本で長く生活する在留外国人が受益するものは何でしょうか。

在留許可を受けて、我が国に在留する外国人は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の実施による利益に限らず、我が国に在留することによって、多種多様な利益を受け得るところでございます。

例えば、我が国は労働就学環境、日常生活における暮らしやすさ、治安の良さなど、多様な面で魅力的であると考えられ、在留許可を受けた外国人は、我が国に在留することができることにより、これらの利益を受けることができるというものでございます。

技能実習生の所得税納税状況
▶ 動画
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 技能実習生が居住者か非居住者かによって所得税率が異なる点、および適正に源泉徴収されていれば毎月納税していることになるかという事実確認

答弁
高橋
  • 居住者は累進税率、非居住者は一律20%の税率が適用される
  • 原則として源泉徴収が行われるため、これにより所得税の納税は完結する
全文
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では所得税、国民健康保険料、そして住民税、この3つについて、技能実習生を例として、事実確認をしていきたいと思います。

財務省の参考人にお伺いしたいんですが、日本居住1年未満の場合、所得税法上は非居住者となり、税率は日本人の倍の約2割になります。

居住1年以上だと所得税法上は居住者となり、累進税率が適用される。

これは正しいですか。

今年3月31日の技能実習機構の資料によりますと、技能実習生の平均給与は所得税課税対象者となります。

適正に源泉徴収をしていれば、技能実習生は所得税を毎月納めているということになりますが、これは正しいですか。

技能実習生が給与の支払いを受ける場合には、原則として、その支払い時に所得税が源泉徴収されることとされております。

この給与に対しては、技能実習生が居住者である場合には、累進税率が適用され、非居住者である場合には、一律20%の税率が適用されることとなります。

お答え申し上げます。

技能実習生が支払いを受ける給与につきましては、先ほど申し上げましたとおり、原則として源泉徴収が行われるため、これによりその技能実習生に係る所得税の納税は完結することとなります。

国民健康保険料の全納制度における公平性
▶ 動画
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 国民健康保険料の全納制度において、転出時の還付などを適正に行い、公平な制度設計が担保されるか

答弁
厚生労働省参考人

- 年度途中の転出等で資格喪失した場合には還付が必要であり、市町村にQ&Aを示して適正な処理を促している

全文
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続いて、国民健康保険料について、厚生労働省から伺いたいと思います。

外国人の国民健康保険料の保険料収納率についてですが、例えばですね、新宿区が4月から始めた保険料の全納制、これが全国46自治体で始まっているんです。

来年の6月からは、マイナンバーの連携で入管との情報共有ができる制度設計になっているそうです。

それならば、支払いすぎた保険料の還付を、ちゃんと適正に行って、公平な制度設計としておくべきだと思います。

新しい制度設計は、公平性をきちんと担保されるのか、厚生労働省の参考人にお伺いしたいと思います。

国民健康保険料の全納制度でございます。

これはご指摘ありましたように、今年の4月以降、随時導入することといたしております。

当然ながら、年度途中で転出等ありましたら、被保険者資格を喪失しますので、その場合には全納された保険料の還付が必要となります。

こうしたことにつきましては、私どもとしましても、市町村に向けてQ&Aをお示ししてございますので、引き続き適正な処理をしていただくようにしてまいりたいと思います。

住民税の徴収手続きの改善
▶ 動画
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 外国人が住民税を正しく納め、かつ取り過ぎないよう、AIやQRコード等を活用した多言語での分かりやすい通知・誘導を行うべきではないか

答弁
福田

- 地方税制度の理解不足により意図せず義務を履行できていない者が存在しており、制度を十分に理解してもらうことが重要であると認識している

全文
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最後に、課題が多いとされる住民税、これについて総務省にお伺いします。

前年の収入に応じて、翌年6月、住民税を課すという制度ですけれども、取りっぱぐれることだけでなく、きちんと取り過ぎないようにするためには、特に外国人には、分かりやすい手続き方法へ誘導していただきたいんですね。

やっぱり言葉とか文化のバリアがありますから、それを乗り越えるほどの多言語で、多言語といっても、たくさんの労力を要するわけではなくて、AIが今ありますから。

もうパッとボタンを押せば、数十カ国の翻訳はすぐできますから、QRコードなどを使って、外国人にきちんとですね、国が取り過ぎないように、取りっぱぐれることもしないように、取り過ぎないように、きちんとちゃんと分かるように通知していただきたいんです。

リーチアウトしていただきたいと思います。

いかがでしょうか。

外国人の個人住民税の徴収漏れ対策についてお尋ねいただきました。

外国人の方の中には、地方税制度の理解が十分でないため、意図せず公的義務を履行できていない方も存在していると考えており、そうした外国人の方に、制度を十分に理解していただくことが重要と認識しております。

多文化共生社会の実現と住民税制度の不備
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 住民税の制度不備を放置せず、多文化共生社会の実現に向けて取り組むべきではないか

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 法やルールの中で国民と外国人が互いに尊重し、共に繁栄する社会の実現を目指す必要がある
  • 総合的対応策に基づき、受入れ環境整備を含む幅広い施策で対応したい
全文
質問・答弁の全文を表示

外国人が、これ大臣にお伺いしたいんですが、外国人が税逃れをしているという根拠のない資料が、以前、大きな話題になりました。

それに対して、リサーチしましたところ、大部分の外国人が真面目に納税しているということが分かりました。

仮に外国人の未納があるとしたら、制度にも不備があることを反省すべきかと思います。

単純に制度が追いついていない住民税については、このことを放置することなく、多文化共生社会の実現に向けて取り組むべきだと考えますが、法務大臣いかがでしょうか。

法務大臣に聞いているのは、人権の観点から言っているんです。

多文化共生社会の実現に向けて取り組むべきだと考えますが、いかがでしょうか。

法や社会規範等を守りながら、我が国で生活する外国人の方が正当に評価され、社会の一員として尊厳を持って生きられる社会を構築するとともに、我が国の法やルールの中で、国民と外国人の双方が互いに尊重し、安心・安全に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指す必要があると考えております。

法務省としては、総合的対応策、これは本年の1月に取りまとめた対応策でございますが、このような基本的考え方を示すとともに、受入れ環境整備に係るものを含む幅広い施策をやっていくということで対応したいと思っております。

在留手数料の財源使途と受益者負担の妥当性
▶ 動画
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 手数料収入を多施策の財源確保に充てることは受益者負担を逸脱しており、改定法案の勘案項目にも含まれていないのではないか

答弁
内藤

- 今回の増収分は外国人政策の充実に充てられるという理解で対応しており、今後も財源確保に努力したい

全文
質問・答弁の全文を表示

在留手数料について、財務省は予算全体の中で、多施策の財源確保にも寄与としていますが、これは受益者負担を私は逸脱したものであり、改定法案第67条の2で列挙されている勘案項目にも含まれていないと思います。

この点を、入管庁はどのように考えているか、明らかにしてください。

ご指摘の点につきましては、先ほど財務省の方が答弁されたとおり、今回の増収については、外国人政策の充実というものに充てられるということの理解のもとに、我々対応しているところでございます。

今後とも、入管庁としても、しっかり財源確保に向けて努力してまいりたい、こういうふうに考えております。

在留手数料の予算想定額
▶ 動画
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 見込まれる歳入に対し、具体的にどのような項目にどの程度の予算を想定しているか

答弁
内藤

- 将来のことであるため現時点での回答は難しいが、年間の管理費用総額(約572億円)などを踏まえ、内部的に積算し予算要求を行う

全文
質問・答弁の全文を表示

報道によりますと、最大900億円近い歳入が見込まれるということですが、冒頭に述べました1から4までの項目に対して、それぞれどのぐらいの予算を想定しているのか、お伺いします。

現時点ではなかなかちょっとお答えするのは将来のことでございますので難しいんですけれども、これが仮に手数料の、先ほど申し上げました算出根拠的なものからご説明するとすればですね、外国人の出入国、大益的要素、1年間に2万円というご答弁を差し上げてますけれども、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額の年間の総額が572億円程度としては、これから内部的にしっかりと積算して、必要な予算要求をどう行ってまいりたい、こういうふうに考えております。

在留手数料の算出根拠と内訳
▶ 動画
質問
牧山ひろえ (立憲民主・無所属)

- 実費の算出額(1万円)の内訳と、引き上げの具体的な根拠を示してほしい

答弁
内藤

- 在留審査の充実化に伴い人件費等が上昇した。内訳は人件費が約6,300円、物件費が約3,200円で、合計約9,500円かかっていることが判明した

全文
質問・答弁の全文を表示

実費が急に1万円に跳ね上がるとは考え難いんですが、この1万円という算出額の内訳と引き上げの根拠を具体的に示してください。

令和7年の政令改正のときには、その前年の秋ぐらいに実態調査をしまして、どのぐらいの時間をかけているのかということを調査した上で、人件費がどのぐらいかかっているかということを算出したわけでございます。

ところが、その後、外国人政策をめぐる環境がかなり変わってまいりまして、在留審査をちゃんとやれという声が、しっかりやるんだという声がかなり強くいただくようになって、我々としても充実した在留審査を現場の方にお願いしていたところでございます。

その上で、昨年調査したところ、人件費等がやはり値上がりし、相当時間をかけてやっているものですから、そういう意味でもやはりちょっとかかっていると。

詳細申し上げますと、人件費につきましては6,300円程度、物件費につきましては3,200円程度で、合計9,500円程度かかっているということが判明しておるわけでございます。

外国人労働者の現状と受入れ方針
▶ 動画
質問
石橋通宏 (立憲民主・無所属)

- 外国人労働者が増大し、日本の産業を支えている現状に対する大臣の受け止めを問う

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 在留外国人と外国人労働者が増加傾向にあることを認める
  • 専門的技術的分野は積極的に、それ以外は国民的コンセンサスを踏まえ検討するという方針を示す
全文
質問・答弁の全文を表示

先ほど牧山議員からもありましたけれども、資料の1にも改めて皆さんにお示しをしておりますが、外国人の在留者が増大しております。

特に外国人労働者は257万人を超えてきたということで、本当にいろんな分野で外国籍の方々、特に地方、農業、漁業、いろんな分野で外国籍の方々が、まさに日本の産業、そしていろんなサービスも含めて支えてくれています。

大臣、まずこの状況について、今後もさらに外国人労働者の方々、日本に来てくれる方々が増えていくであろうと思いますけれども、まずこの現状についての大臣としての受け止めをお聞きしたいと思います。

ご指摘のとおり、在留外国人の数及び外国人労働者の数は近年増加傾向にありまして、令和7年末時点における在留外国人は412万余り、同年10月末時点における外国人労働者数は257万人余りとなっております。

政府における現在の外国人労働者の受入れ方針は、一つ、専門的技術的分野においては、我が国の経済社会の活性化に資することから積極的に受け入れる。

一つ、それ以外の分野においては、国民的コンセンサスを踏まえつつ検討するということとされております。

法務省としては、小野田担当大臣の下で、求められる役割を十分に果たして参りたいと考えております。

外国人労働者の受入れ実績と政府方針の整合性
▶ 動画
質問
石橋通宏 (立憲民主・無所属)

- 技能実習生や特定技能などで実際に人数を増やしてきたのは、労働力不足を補うための政府方針ではないか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 受入れ方針の枠組みは維持しつつ、外国人本人の希望に応じて来日した経過であると説明する

全文
質問・答弁の全文を表示

大臣、専門的は積極的に、それ以外は、というような説明をおっしゃったけれども、この間、外国人労働者は日本で本当に様々な分野で活躍をいただいている方々、政府の方針でどんどん増やしてきたんではないんでしょうか。

外国人技能実習生、特定技能、今や技能実習生50万人超、留学生の資格外活動が50万人、そして特定技能も33万人を超えています。

まさにこれは政府の施策として、日本人の労働力不足を補うために、何とか日本の産業、そしてサービスを支えていただくために様々な形で、施策として増やしてきた。

これは政府の方針じゃないですか。

政府における外国人労働者の受入れ方針は、専門的技術的分野において、それ以外の分野においては国民的コンセンサスを踏まえつつ検討することとされております。

政府としてはこういうことで枠組みを開いているわけですけれども、外国人の方もご希望に応じて我が国に来ていただいたという経過だと思います。

多文化共生社会基本法の策定
質問
石橋通宏 (立憲民主・無所属)

- 地方から要望が出ている「多文化共生社会基本法」を策定し、国の責任と地方連携を明確にすべきではないか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 問題意識を持っており、本年1月に「外国人の受入れ秩序ある共生社会のための総合的対応策」を策定し、幅広い政策を盛り込んだ

全文
質問・答弁の全文を表示

今、本当に地方の皆さんからも、いろんな産業分野、外国の皆さんが来て支えてくれていて、まだ本当に人口不足、人手不足で苦しんでおられる、いろんな地方、いろんな分野。

だからこれからも、外国の皆さんが、先ほど牧山さんも触れていただいた、やはり日本がこれからも安心して、安定的に来ていただいて、選ばれる国になっていかなければいけないと。

だから地方からも、今、1日も早く多文化共生社会基本法をつくってほしいという要望が、知事会、全国市町村会から上がっていますよね、法務大臣。

大臣、今、一刻も早くやらなければいけないのは、多文化共生社会基本法をちゃんと規定をして、国の責任を、そして地方との連携を明確にして、安心して皆さんが日本に来ていただいて、働いて、家族と一緒に子どもたちは教育を受けることができる。

大臣、どうお考えですか。

問題意識は私ども持っておりまして、本年1月にそういう意味では、外国人の受入れ秩序ある共生社会のための総合的対応策というものを策定したところでございます。

このような基本的考え方を示すとともに、受入れ環境整備に係るものを含む幅広い政策を盛り込んでおります。

「秩序ある共生社会」という文言の意図
▶ 動画
質問
石橋通宏 (立憲民主・無所属)

- 「秩序ある」という文言をわざわざ入れた意図は何か。現状は秩序がないということか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 以前に秩序がなかったわけではなく、国民と外国人の双方が安全安心に生活し繁栄するために必要な視点を明確にするためである

全文
質問・答弁の全文を表示

今、秩序ある共生社会に触れられたので、ちょっと順番を入れ替えて、それを先に質問しますが、大臣の言われる秩序ある共生社会、これ、僕ら何でわざわざ秩序ある、という余計な文言を入れたのか、と言って、この間も法務省の皆さんに、これ一体どういう経緯で、この秩序ある、どういった意味、どういった狙い。

大臣のおっしゃる秩序ある。

じゃあ今秩序ないんですね。

その原因は何だ。

そのことも含めて大臣見解をお願いします。

秩序ある社会を書いたということで、それまでは秩序がなかったのかというと、それはそうでもないと思うわけですが、秩序あるという文言を付加した理由及び必要性については、国民外国人の双方が安全安心に生活し、共に繁栄する社会のために必要な視点でございまして、それを明確にしておく必要があるため、このように書いたものでございます。

外国人への人権侵害と政府の対策
▶ 動画
質問
石橋通宏 (立憲民主・無所属)

- 技能実習生の人権侵害やハラスメントによる失踪・オーバーステイという実態に対し、政府として具体的な対策を講じているか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 不法滞在者には厳格に対応することが秩序ある共生社会の実現に必要であると考える

全文
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じゃあ政府の言う秩序ある、今日資料にもね、資料の2、秩序ある共生、一体何かって思いますが、これほとんどが、じゃあ外国人に問題がある、外国人が何か違反をする人がいる、外国人がそんなんばっかりですよ。

この間外国人技能実習制度のもとに、多くの外国人の技能実習生が、人権侵害、ハラスメント、その被害にあって、泣く泣くやむを得ず、逃げざるを得なくなって、失踪してオーバーステイになった。

それは、こちら側に責任がある話じゃないんですか。

それに対して、じゃあ、何らか、この秩序あるプランの中で、法務大臣の責任において、施策を、対策を講じているんですか。

排外ヘイトとおっしゃいましたけれども、我々としては、そのように考えていないわけでございまして、不法滞在者等が幾分かおられますもんですから、そういうものに対しては厳格に対応していくことが、外国人との秩序ある共生社会の実現のために必要だというふうに考えたものでございます。

外国人への差別的言動への対応
質問
石橋通宏 (立憲民主・無所属)

- 人種差別や労働法令違反に対し、毅然とした施策を講じているか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 不当な差別的言動や暴力は許されないとし、総合的対応策に基づいて人権侵害の防止に努めている

全文
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秩序あるとおっしゃるのであれば、まさにそういう外国人に対する人種差別、人権差別、労働法令違反、そういったものに対して、毅然なる施策を対応するのが方針じゃないんですか。

違うんですか。

それやってるんですかとお聞きしている。

特定の民族や国籍の人々を排斥する趣旨のない不当な差別的言動、またはそのような動機で行われる暴力や犯罪は、いかなる社会においても許されないものと。

総合的対応策というのは、先ほど申し上げた今年の1月に作ったものでございますけれども、それに基づいて人権侵害の防止に努めてまいったというふうなことが言えると思います。

在留資格更新手数料の引上げと難民申請者への影響
▶ 動画
質問
石橋通宏 (立憲民主・無所属)

- 手数料引上げにより、収入のない難民申請者が更新できず、母国へ帰らざるを得なくなることはノン・ルフールマン原則に違反しないか。UNHCRに照会し確約を得たか

答弁
三谷法務副大臣

- 送還停止法の例外に該当する場合でも、迫害を受ける恐れのある国へ送還することはないため、原則上の問題はないと考える

全文
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我々が現場の皆さんからも含めて強く懸念されておりますのは、一つは、これ難民条約上の我が国が国際的な責任を負っている保護・被護を求めてこられた方々、特に難民申請者ですね。

資料の5をご覧いただきますと、その一例を挙げておりますけれども、これは日本の都合で、申請者、特にA案件、B案件、C案件、D案件いろいろありますけれども、短期的に更新、更新、更新を繰り返さないといけないそういう制度設計になっています。

その更新の度にですよ、今回の引き上げのような額を課されれば、これこそだって就労不可なんですからね。

そんな中で、これを課すことによって日本に居続けることができず、母国に、迫害の恐れのある母国に帰らざるを得なくなったら、これまさにノン・ルフールマンの違反だと思いますけれども、大臣、これに対してどう合理的妥当的な説明をされるのか。

事前にUNHCRにはきちんと照会をかけて相談をして、今回の措置は難民条約に違反をしていないと、ノン・ルフールマンに違反をしていないという確約をちゃんと取られたのかも含めて、御説明ください。

難民認定申請中のものについては、在留資格を有しないものであっても、送還停止法の例外に該当しない限り、送還が停止されるというふうになっているところでございまして、送還停止法の例外に該当する場合でも、審査官は送還先の指定に当たって、その者が迫害を受ける恐れのある領域の属する国と送還することはできないというふうになっております。

その関係で、今のような形で規定させていただいているところではございますが、このノン・ルフールマン原則との関係では、この特定の国に強制送還するということではございませんので、この原則との関係で問題が生じるというふうには考えていないところでございます。

手数料引上げに関するUNHCRへの照会有無
▶ 動画
質問
石橋通宏 (立憲民主・無所属)

- 手数料引上げについて、難民申請者が除外される懸念がある点についてUNHCRに照会したか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 照会の有無を含め、回答を差し控える

全文
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UNHCRに照会をかけたんですね。

この法案について、この手数料引き上げについて、ジェスターの導入もそうなんだけれども、これによって難民認定、日本に対して保護・庇護を求めてくる、そして難民申請をされる、そういった方々が除外をされる。

そのことについてUNHCRに、じゃあまず照会をかけたんですか。

照会の有無を含めて、お答えは差し控えたいと思います。

手数料の減免対象に難民申請者を含めるか
▶ 動画
質問
石橋通宏 (立憲民主・無所属)

- 国際法上の保護の観点から、難民申請中の方々を当然に手数料の減免対象にすべきではないか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 国会の審議内容やパブリックコメントを踏まえて判断し、施行までにガイドラインを策定して明らかにしたい

全文
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難民申請中の方々については、当然ながら国際法上適切に在留保護を、そして守る、その必要が求められているはずです。

だからUNHCRにちゃんと確認してくれってお願いしてるんですけれども、難民申請中の方々については、当然ながら減免対象にすべきだ、しなければならないと国際法上思いますが、大臣、今一度答弁ください。

当然法務省も法務大臣としてもそういう見解だし、であれば難民申請中の方々についても、減免の対象にしますと、ということでぜひ言ってください。

外国人の在留許可の手数料の減免または免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会のご審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。

その上で具体的な対象者等については、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたいと考えております。

お答えしたとおり、国会の御審議の内容や、パブリックコメント等で提出された意見を踏まえて、判断してまいりたいと考えております。

JESTAR導入による難民申請者の入国制限懸念
▶ 動画
質問
石橋通宏 (立憲民主・無所属)

- JESTARの導入により、庇護を求める人々が日本への渡航自体を拒絶される懸念があるが、それを防ぐ制度的担保はあるか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- JESTARの目的は高残留等を企図する外国人の入国防止であり、庇護を求める者の入国を防止することではない

全文
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ジェスターの導入によって、これ日本に来て、日本に対して難民条約上の保護、庇護を求めたいと思って、日本への渡航を目指される方々がおられるはずです。

そういった方々が、このジェスターの導入によって、その日本に乗る便、船、これに乗ることもできず、そもそも日本が難民条約上の保護責任を果たさなくなるという懸念が示されていますが、大臣、これ絶対にそういうことにはならない制度的な担保があるんでしょうか。

平口法務大臣、改正法案は、本法に入ろうとする外国人は、原則として、査証等によるスクリーニングを受けなければならないことといたしておりますが、この目的とするところは、高残留等を起とする外国人の入国を防止するように、そういうことを目的とするものでございまして、我が国に庇護を求めるようとする者等の入国を防止することを目的とするものではございません。

手数料決定における意見聴取の手続きと周知
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 在留外国人や支援団体等の関係者から幅広く意見聴取を行う手続きについて伺いたい

答弁
内藤次長
  • ホームページにご意見箱を設置し、多言語で意見を受け付けている
  • 附帯決議を踏まえ、5月15日に手数料の額や使途に関する意見を寄せられるようウェブページを改修した
全文
質問・答弁の全文を表示

衆議院段階で附帯決議がいくつか打たれておりますけれど、その附帯決議内容について、まず手数料の決定に際しての手続き方法について、附帯決議の4番ですけど、質問させていただきたいと思います。

在留外国人、支援団体、外国人を雇用する企業等の関係者の意見は幅広く聴取。

これはしっかりやっていく必要があると考えております。

また、出入国在留管理庁では従前より、強制施策に関する意見を幅広く聴取し、強制施策の企画、立案、実施、これらに適切に反映させていくこととしておりまして、そのための取組の一つとして、出入国在留管理庁のホームページにご意見箱を設置し、外国人を含めた様々な方から多言語で意見を受け付けているところでございます。

そして、当庁におきましては、衆議院法務委員会における御審議の内容、それから、今、委員から御指摘のございました附帯決議の趣旨を踏まえまして、5月15日、つい先日でございますが、こちらのウェブページを回収いたしました。

そして、そこに、在留資格変更許可等に係る手数料の額や使途に関する御意見等もお寄せいただけますと明記したところでございます。

意見聴取の周知方法
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- ホームページを改修して意見聴取を始めた事実が周知されていないが、どのように周知しているのか

答弁
内藤次長

- ホームページに表示しているが、引き続き適切な広報の取り組みを検討したい

全文
質問・答弁の全文を表示

川合孝典いろいろとお取り組みをいただいているということは、今の説明で分かりましたが、5月15日の日にそのホームページを回収して意見聴取を始めたという事実、我々も知らないんですよ。

どうやってこれを周知しているんですか。

出入国在留管理庁内藤次長ホームページにその旨、表示しているところではございますが、引き続き、適切な広報の取り組みについては、検討してまいりたいと思います。

手数料減免措置における「その他の理由」の具体例
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 経済的困難以外の「その他の理由」として具体的にどのような事例を想定しているか

答弁
内藤次長
  • 国際令状等により手数料を負担させないとするもの
  • 人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人を想定している
全文
質問・答弁の全文を表示

問2の方で質問しております。

手数料減免措置の対象として、この附帯決議4には、経済的困難のみならず、その他の理由、といった形で記載をされているんですけど、経済的困難以外のその他の理由というのは、具体的にどういった事例を想定していらっしゃるのか、これについてご説明ください。

改正法案における経済的困難、その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当であるものでございますけれども、国際令状等により手数料を負担させないとするものや、経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、引き続き我が国に在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるものを想定しております。

難民申請者の手数料に関する諸外国の事例と検討
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 難民申請者の手数料決定にあたり、参考にしている国はあるか

答弁
内藤次長
  • 諸外国を調査した結果、手数料を要しない国や要する国があり、対応は様々である
  • 諸外国の状況や国会審議、パブコメ等の意見を踏まえ、適切に検討したい
全文
質問・答弁の全文を表示

手数料の決定に当たっては、諸外国における同種の手数料の額との比較を行うこととされています。

では、難民申請者についても、外国における制度が参考になるものと考えますが、現時点で参考にしている国はあるのでしょうかという質問であり、この質問に続いてお手元に配布した出入国在留管理庁の「諸外国における難民認定申請者に係る滞在許可等について」という表裏の1枚の資料で、アメリカ、英国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、韓国の事例を皆様のお手元にお配りをさせていただいております。

大体諸外国ではこの程度の手数料がかかっているということを前提として、今の質問に対して政府参考にお答えください。

そこで、お尋ねの難民認定申請者をどのような条件の下で滞在させるかは、国によって様々であると理解しております。

これらの国における難民認定申請者の滞在に関する手数料についても調査した結果、記載のとおり、難民認定申請者の滞在に関して手数料の納付を要しないとする国もあれば、手数料の納付を要するとする国もあり、また、滞在に関しての手数料の納付を要しない国であっても、難民認定申請、在留資格と別の難民認定申請自体に関して手数料の納付を要するなど、対応様々であることが判明しているところでございます。

そこで、今後政令で手数料の額を定めるに当たりましては、このように難民認定申請者の滞在に関する手数料が必要かどうかは、国により様々と言わざるを得ないことや、難民認定申請者が在留許可を受ける場合、それにより出入国在留の公正な管理に関する施策の対象となることは、他の外国人一般と変わらないことを考慮しつつ、国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいりたい。

難民申請者の手数料負担の見直し
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 手数料収入で行政コストを賄う趣旨であれば、難民認定者の負担についてもこの機会に見直すべきではないか

答弁
内藤次長

- 国会審議での様々な意見と制度上の前提を加味して適切に対応したい

全文
質問・答弁の全文を表示

その上で、いわゆる難民申請者や、いわゆる出入国に係るさまざまな手数料、このことについて、日本としての国の支援が諸外国に比べて低い、公的支援が薄い、ない、こういった指摘はこれまでもあるわけなんですけれども、今回、いわゆる手数料収入が700億、800億という規模で入ってくるということであれば、従来は日本人から納めていただいた国内からの税金で賄うということでありますので、どこまで税金をこの出入国在留管理行政に投入できるのかということについて、様々なご意見があったわけですよね。

しかしながら今回は、いわゆる自己完結させる形で出入国在留管理行政の様々なコストを賄うために手数料を上げるという趣旨で今回やっていらっしゃるという点でいけば、難民認定者の方々の手数料の負担等についても、当然この機会に見直さなかったら見直す機会なんかないわけでありますので、そのことを確認をさせていただきたいということです。

ご指摘のとおり、いろいろなご意見、国会審議でいただいておりますので、それと今申し上げたような制度上の建前というか前提、こういったものを加味して適切に対応してまいりたい、このように考えております。

人道的観点からの手数料減免対象の範囲
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 「人道的観点から特段の配慮を要するもの」に、人身取引被害者、難民認定者、補完的保護対象者が含まれるか

答弁
内藤次長

- 人身取引被害者で被害回復のため在留する方や、難民・補完的保護対象者の認定を受けている外国人などが該当し得ると考えている

全文
質問・答弁の全文を表示

附帯決議の5の方で、経済的困難その他特別の理由により手数料減免云々というこの附帯決議後ですが、この人道的観点から特段の配慮を要するものは、経済的困難その他特別の理由により手数料が減額または免除される場合、これに含まれるものと考えていいのかどうか、参考人のご認識、見解をお伺いします。

この人道的観点からの人道的観点が一体何なのかがわからないから質問をさせていただいているわけです。

経済的困難その他特別な理由により手数料が減額または免除される場合、人道的観点から特段の配慮を要するものについて、これに人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者は該当するのかどうか、この点についてお答えください。

具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額または免除の対象となるかにつきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えておりますが、その上で我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人については、例えば、ご指摘の人身取引等の被害者で被害の回復をするために引き続き我が国に在留する方、あるいは難民または補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって、要するに別の在留資格とかではなくてですね、引き続き我が国に在留することが考えられる。

減免対象者の明記とガイドライン策定
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 運用にばらつきが出ないよう、人身取引被害者等の対象者を具体的に明記すべきではないか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 公平性確保のため可能な限り明確に示す必要があり、施行までに具体的な対象者を定めたガイドラインを策定し明らかにしたい

全文
質問・答弁の全文を表示

法務大臣にお伺いをします。

今ご指摘をした、いわゆる人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者については、現場の判断で運用にばらつきが生じることがないように、具体的に明記、明示するべきではないのかと考えますが、この点についての法務大臣の御見解を求めます。

手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも、可能な限り明確にお示しする必要があると考えております。

ご指摘の点や衆議院法務委員会の不対決議の趣旨も踏まえて、施行までの間に具体的な対象者を定めたガイドラインを策定し、明らかにしていきたいと考えております。

経済的困難の客観的基準
▶ 動画
質問
川合孝典 (国民民主党・新緑風会)

- 生活保護受給者や非課税世帯などが、「最低限度の生活を維持することができない場合」に含まれるのか

答弁
内藤次長

- 公平性確保のため客観的・明白な基準による確認が相当と考えており、詳細は国会審議やパブコメを踏まえ適切に検討したい

全文
質問・答弁の全文を表示

経済的困難は、困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合を考えているとの衆議院サイドでの質疑の答弁が大臣の方からなされておりますが、生活保護費用を受給している場合、就労付加の場合、非課税世帯の場合などは、この困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合に含まれるのかどうか、これを政府参考人に確認をさせていただきます。

そして、外国人が困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合かどうかというのは、在留許可手数料を納付する外国人相互の公平性を確保する観点から、客観的、明白な基準により確認されることが相当であると考えております。

ただ、どのような基準により経済的困難にあるかどうか確認することを含めて、この詳細につきましては、外国人が手数料の減額の免除の対象となるかの詳細に関わるものとして、先ほどより答弁しておりますように、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいりたい、このように考えております。

在留許可手数料増収分の使途担保
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)
  • 手数料増収分が確実に外国人関連施策に充当されることを制度的に担保できるか
  • 国会への報告を行うべきではないか
答弁
内藤次長
  • 増収分は出入国在留管理の公正な管理に関する施策経費に活用される
  • 法務省ホームページでの予算措置状況の公表など、発信力を高める方策を検討する
全文
質問・答弁の全文を表示

小林さやか(国民民主党・新緑風会)要するに、強制施策、総合的対応策にも使う分も含めての増益ということでよろしいと受け止めましたが、それが今までの質問の中でわからなくなってきたので、もう一度確認させていただきました。

その上でなんですけれども、先日本会議でもお尋ねさせていただきましたが、今おっしゃったような施策に本当に確実に使われるのかというところがなお若干不明瞭なので、もう一度お尋ねさせていただくんですけれども、先日の本会議の財務大臣では、あくまで所管する法務省で適切な情報発信に努めることが重要ですという御答弁だったと思います。

もちろん予算関係で一対一対応でないことを理解していますけれども、そうであるならば、今おっしゃったような指導をやっぱり国会に報告するべきではないかと思うんですが、増収分が確実に外国人関連施策に充当しているということを制度的に担保できるんでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長今般の在留許可手数料の引上げによる収入の増は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しております。

その上で、手数料の増収分が外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の充実につながっていることを、外国人や国民の皆様にご理解いただけるよう、例えば、法務省のホームページで予算措置の状況をもうちょっと発信力を持って公表するなどの方策を検討してまいりたい。

このように考えております。

手数料増収額の試算と予算要求
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)
  • 増収見通し額(690億〜920億円)および公正な管理に必要な費用(572億円)という認識で正しいか
  • 差額分(強制施策分)を含めて今後予算要求する考えがあるか
答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 負担額の計算根拠は572億円であり、令和9年度の総額として690億〜920億円程度と試算している
  • 実費分(約230億円)も含まれており、厳密な整合性の説明は困難である
全文
質問・答弁の全文を表示

その予算をしっかり要求していると掲載するという前提条件なんですけれども、手数料引上げによって増加する収入の見通し額をお尋ねしようと思っていたんですが、これまでの質問でご答弁いただいておりますので、こちらでまとめさせていただきますと、おおむね690億から920億ほど、公正な管理に必要な経費が増収すると。

そのうちの公正な管理に必要な費用が572億ほどというご説明だったと受け止めておりますが、これで合っているかというところと、この差額分が恐らく強制施策ということだと思うんですけれども、その理解で合っているか。

またさらにこの差額分も含めてしっかりと今後予算要求していくという考えがあるのか、そちらについての見解をお尋ねいたします。

平口洋(法務大臣)数字が、要するに整理が必要かと思うんですけれども、要するに、大枠的な負担をしていただくための計算額としては、572億から算出して、1年間2万円というものをはじき出しております。

今後、施行後令和9年度の総額としてということで690億から920億程度というような数字をお出ししていますけれども、これにつきましては実費部分も含んでおりますので、実費が例えば230万件として考えておりますので、230億ぐらいは実費が。

難民申請者への生活支援
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 難民補完的保護対象者への定住支援と同様に、申請中の方への生活支援が不足しているのではないか

答弁
内藤次長
  • RHQ(アジア福祉教育財団難民事業本部)による相談事業を通じて、住居・就労・行政手続等の相談対応や制度紹介を行っている
  • 生活に困窮する申請者への生活費・住居費等の支援について言及
全文
質問・答弁の全文を表示

そこで関連してお尋ねいたしますが、難民補完的保護対象者と確定している方に対しては、我が国での自立に向けた定住支援プログラムを行われているということを承知していますけれども、今と同じ理屈で、申請中の方に対する生活支援が足りないというふうに考えております。

出入国在留管理庁内藤次長まず、ご指摘のとおり、難民等認定申請者や難民等に認定された方々に対しては、出入国在留管理庁が業務委託しているアジア福祉教育財団難民事業本部、通称RHQにおける相談事業において、住居、就労、行政手続等に関する相談に対応し、必要に応じて利用可能な制度の紹介や調整を行うこととしております。

その上で、ご指摘の難民認定申請者のうち、生活に困窮する方につきましては、生活費、住居費を含む。

入管職員の業務負担と人員体制
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)
  • 空港業務の夜勤や人員不足により、職員が疲弊し在留資格審査の長期化を招く悪循環に陥っていないか
  • 現状の入管体制の人手は十分か
答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 出入国者数や在留外国人の増加に伴い、職員の業務負担が増大していると認識している
  • 効率化や応援派遣で対応しており、JESTA導入後の運用を見ながら適切な人員配置を検討し、体制整備に最善を尽くす
全文
質問・答弁の全文を表示

これまでご承知のとおり、令和7年度の外国人の入国者数というのは過去最多を記録しているという中で、現在の入管体制が疲弊している、職員の多くが本当に困っているという指摘がございます。

この間の本会議でも質問させていただきましたけれども、やはり空港業務に夜勤があって、子育て中の職員は対応できないわけですね。

そうすると周りの人がカバーして、カバーする人も疲弊して、そういったふうのスパイラルに陥っているのではないかと考えています。

空港業務にそうやって人手を割くので、在留資格審査の人員が不足して、長期化して、結果が出ないからクレームが来て、と、また人を取られるという状況になっているかと思います。

本当に入管体制も限界なんじゃないかと思うんですけれども、まず大臣、この現状をどのように受け止めて認識していらっしゃいますか。

入管体制は人手が十分なんでしょうか。

出入国在留管理行政を取り巻く環境は大きく変化しておりまして、求められる役割も多岐にわたっている中で、出入国在留管理庁において、出入国者数や在留外国人数の増加等に伴って、職員の業務負担は増大しているものと認識をしております。

これを踏まえて、業務の効率化のほか、職員の派遣、応援派遣及び機動的な配置などによって、職員の負担軽減に努めているところでございます。

ゲスターの導入によって、人員の再配置をすることになりますが、空港の審査ブースにおける業務が合理化される一方で、事前の認証業務など、これまでにない業務を行う人員も必要になると考えております。

その上で、適正な出入国管理行政を実現するため、制度開始後の運用を見ながら、適切な人員配置について検討し、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えております。

外国籍の子どもの就学機会確保
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)
  • 日本国籍がない学齢期の子どもは義務教育の対象外という理解でよいか
  • 外国籍の子どもが教育を受ける権利や、教育を受けさせる義務はどう位置づけられているか
答弁
橋詰審議官
  • 外国人に子どもを就学させる義務までは課していない
  • 希望する場合は、国際人権規約に基づき日本人と同様に無償で公立小学校へ受け入れている
全文
質問・答弁の全文を表示

やはり、就労系の資格者と比して、帯同家族等が日本語教育が不十分だと指摘されておりますけれども、まず前提として、そもそも日本国籍がない学齢期の子どもというのは義務教育の対象ではないという理解でよろしいのでしょうか。

その場合に、外国籍の子どもの教育を受ける機会ですとか、公立学校の受け入れというのはどういう位置づけをされているのか。

「もうすぐ引っ越すから」とか、「行く必要ないんだ」とか、そういうことを言ったりしているんですけれども、外国籍の子どもたちが教育を受ける権利を有しているのか、教育を受けさせる義務があるのかと、そういったところを改めてお尋ねさせていただきます。

我が国におきましては、外国人に対してその子どもを就学させる義務までは課してはございませんけれども、公立の義務教育小学校へ就学を希望される場合には、国際人権規約なども踏まえまして、その子どもを日本人児童生徒と同様に無償で受け入れるということで行ってございます。

不就学外国籍子どものフォローアップ
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質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 調査で不就学の恐れがある数千人の子どもに対し、フォローアップを行うべきではないか

答弁
橋詰審議官
  • 就学促進と状況把握は非常に重要な課題である
  • 一部自治体で実施している就学状況の解明や就学への繋げ方を支援し、トータルで取り組んでまいりたい
全文
質問・答弁の全文を表示

1,097人が不就学で、7,322人が就学しているかどうか状況が把握できないと。

それを除いて8,432人が不就学の恐れがあるとなっていますけれども、8,000人オーダーの子どもが学校に行けていないというところはフォローアップすべきなんではないでしょうか。

すべきだと考えますが、文科省いかがですか。

ご指摘のとおり、外国人の子どもの就学促進、それから状況の把握、これ、非常に重要な課題でございます。

先ほど、調査の中で状況を確認できない人数についてもご指摘いただきましたけれども、それにつきましては、一部自治体では、調査の後も状況把握をやっていただいておりまして、就学状況の解明が進んだり、また就学につながるというようなところもありまして、文科省としては、そうした自治体の取組も、しっかり支援をしているというようなところでございます。

そういうことで、この就学状況の把握と、その就学促進、他にも取り組んでおりますが、トータルとして進んでいくように、しっかり取り組んでまいりたいと存じます。

JESTA導入の必要性とiAPIとの違い
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質問
横山信一 (公明党)

- 事前スクリーニングを行うiAPIがある中で、さらにJESTAを導入する必要がある理由は何か

答弁
内藤次長
  • iAPIは航空会社からの報告に基づくが、JESTAは査証不要の短期滞在者等にオンラインで情報を事前提供させスクリーニングを行う
  • JESTA導入により、キオスク端末やウォークスルーゲートによる上陸審査の円滑化も同時に実現できるため必要である
全文
質問・答弁の全文を表示

この点ですね、今回改正で導入が提案されているジェスターについてもですね、外国人を認証することで入国前に事前スクリーニングを行って、不法残留等を企てる外国人の入国を防止すると。

似てるというふうに感じるわけですけれども、この両制度についてですね、目的や意義が共通点が多いと思いますけれども、このジェスター導入が必要とされる理由について伺います。

こうした上陸審査手続の円滑化を図ることは重要でありますけれども、これまでの円滑化を目指す取組に加えて、JESTA導入を必要とする理由を伺います。

委員ご指摘のiAPI相互事前旅客情報システムにつきましては、海外の空港での搭乗手続き時に、航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止しようとする仕組みでございます。

ジェスターについては、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとするもののほか、飛行地上陸の許可等の特例上陸の許可を受けて上陸しようとする外国人や、本邦に上陸することなく、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただき、事前のスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企てる外国人の入国を未然に防止しようとするものでございます。

加えて、短期滞在者の認証を受けた外国人につきましては、空港における上陸審査場において、上陸の申請、指紋、顔写真の提供等をキオスク型端末で行い、所要の審査を経て上陸条件に適合すると認められた場合には、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸する仕組みを考えているところでございます。

これはiAPIとは異なりまして、新たな取り組み、ジェスター特有のですね。

このように厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続きの一層の円滑化を図るため、ジェスターの導入が必要であると考えているところでございます。

JESTA導入の目的(査証不要者への対応)
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 従来の円滑化策に加え、なぜ今JESTAが必要なのか

答弁
三谷法務副大臣
  • 査証を必要とする者は査証審査でスクリーニングされるが、査証不要者は事前スクリーニングが行われていない
  • JESTAにより査証不要な短期滞在者等の事前スクリーニングを可能にし、不法滞在者ゼロプランを推進するため
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これはいずれも円滑な出入国審査を目的とするものでありまして、入国者を歓迎する人と歓迎されない人に分類するならば、歓迎されない人を効率的に識別するという、そういう装置ともいえます。

こうした上陸審査手続の円滑化を図ることは重要でありますけれども、これまでの円滑化を目指す取組に加えて、JESTA導入を必要とする理由を伺います。

我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は、原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないということとしておりまして、これにより査証を必要とされている外国人につきましては、査証審査による事前のスクリーニングが行われております。

一方で、国籍協定等により査証を必要としないこととされている外国人については、査証審査による事前のスクリーニングが行われておりません。

そこでJESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止するものであり、厳格な出入国管理を実現し、不法滞在者ゼロプランの強力な推進に資するものであるというふうに考えております。

JESTAの開発スケジュール
質問
横山信一 (公明党)

- 令和10年度の導入に向けたシステムの開発状況とスケジュール感はどうか

答弁
内藤次長

- 令和8年4月から設計開発を開始しており、大規模システムのため設計開発に最低17ヶ月、他システムとの疎通テストに最低8ヶ月、職員教育に最低3ヶ月を要する見込みである

全文
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そこで、令和10年度の導入に向けたシステムの開発状況とスケジュール感を伺います。

JESTAシステムの設計・開発につきましては、契約事業者が決定しまして、令和8年4月から設計・開発作業を開始しているところでございます。

設計・開発に際しましては、開発事業者との間で、運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところでございますが、システムが大規模なものであることから、その設計開発には最低でも17ヶ月程度の期間を要する見込みとなっております。

設計開発の後、当該システムは関連する多数のシステム、民間も入管庁もそうですけれども、連携が必須であることから、これら他システムとの疎通テスト等の実施に最低でも8ヶ月程度の期間を要する見込みでございます。

加えまして、JESTAの業務に従事する職員に対して、システムの使用に係る習熟や教育の実施が必須となるところでございますが、そのために、やはり最低でも3ヶ月程度の期間を確保する必要があると考えております。

出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、JESTAの令和10年度の運用開始に向け、速やかに必要な準備を進めてまいりたい。

不法残留者の送還費用と労力
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 不法残留者を退去させる際に必要とされる「多大な労力」と「多大な費用」の具体的内容と金額はいくらか

答弁
内藤次長
  • 令和7年の強制送還付き国費送還の1人当たり平均費用は概算で約145万円である
  • 労力としては、本国までの同行、関係機関との調整、送還妨害を防ぐための高いスキルを持つ職員の確保・訓練が必要である
全文
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ここでいう多大な労力というのは、どういうものなのか。

多大な費用についてですね、不法残留等したものを我が国から退去させる、先ほど同行というのも話がちょっと出てましたけれども、どれぐらいの費用がかかっているのか、これについて伺います。

ご送還付き国費送還の送還費用について申し上げると、送還費用の高低は個別の事案ごとの様々な事情によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限りでいえば、令和7年に実施したご送還付き国費送還に要した費用の被送還者1人当たりの平均額は、概算で約145万円でございました。

ご送還付き国費送還に要する労力でございますが、これについて申し上げますれば、ご送還付き国費送還を実施する際には、ご送還者が本国まで同行することとなるほか、送還先国を含む関係機関と様々な調整を行う必要がございます。

さらに、ご送還者は送還を妨害する行為を未然に防ぎ、被送還者、ご送還者双方の受傷等を避けるための高いスキルが求められるため、研修や訓練を通じて熟練度を高めていく必要がございます。

JESTA導入による難民への影響
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 本国での旅券発給が困難な真の難民の出国を妨げるなど、マイナスの影響が出る懸念にどう対応するか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 一概に回答は困難だが、難民認定申請があった場合、条約上の難民として保護すべき者については引き続き迅速かつ確実に保護する

全文
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他方、同懇談会の議論の過程では、JESTAの導入について、本国での旅券発給等の手続きが困難な状況にある、真の難民の出国を妨げる等のマイナスの影響が出ることが想起される場合、どのような方策を講じるのかといった点について検討すべきであるとか、偽造、あるいは不正をしてでも本国に出なければならないといったようなことが生じなくもない。

そうしなければ命が保てないという方がおられる場合、何か対応があるかとの懸念も示されています。

これらの懸念について法務省はどのように対応するのか伺います。

一概にお答えすることは困難でございます。

いずれにしても、出入国在留管理庁としては、本邦にある外国人から難民認定申請がされた場合、条約上の難民として保護すべきものについては、引き続き迅速かつ確実に保護してまいりたいと考えております。

在留手数料収入の使途限定
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 手数料収入は一般会計に入るため使途が不明瞭である。外国人に関する政策に限定して使用すべきではないか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 一般財源計上を前提としても、今般の引上げによる増収分は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策経費に活用されるものと認識している

全文
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しかし、これは全て一般会計に入るわけですから、国民や日本で暮らす外国人から見て、どういうふうに使われているかは明らかにはなりません。

また、財務省は、在留手数料、ビザの発行手数料、出国時に払う国際観光旅客税という、外国人に関わる3つの値上げによる増収分の4割を、高校無償化やガソリン税の旧暫定税率廃止など、他の施策の財源の一部に充てるとする、そういう報道もあったところであります。

これだけを見ると、増税での財源確保が難しいので、代わりに参政権のない外国人に負担を寄せているというふうに批判をされても、おかしくはないわけであります。

そうであれば、この手数料収入の使途も外国人に関する政策に限定したものとすべきであると考えますけれども、大臣の見解を伺います。

法務省としましては、在留許可手数料の収入について、手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できることが重要であると考えております。

手数料の収入が一般財源に計上されていることを前提としても、今般の引上げに応じた増収分は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものでありまして、そのために活用されるものと認識しております。

在留手数料の期間別設定の理由
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 一律6,000円だった手数料を、在留期間に応じて(1万〜7万円程度)定めることにした理由は何か

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 審査実費(1〜2万円)と公正な管理費用(年2万円)を試算し、期間に比例させることを基本とした
  • 長期在留者は在留状況が良好であるため、優遇措置として低減させる工夫を盛り込んでいる
全文
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入管庁が検討している在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のそれぞれの手数料の想定額について、衆議院法務委員会の質疑では、例えば許可される在留期間が3ヶ月以下の場合は1万円程度、1年の場合には3万円程度、3年の場合には6万円程度、5年の場合には7万円程度、永住許可については20万円程度と答弁をされています。

これまでの在留期間に関わらず、窓口で6000円支払っていたものを、今回から在留期間に応じて手数料の額を定めることとした理由について伺います。

その上で、繰り返しになりますが、現時点における合理的な過程に基づいて審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について1万円程度、永住許可について2万円程度と試算しておりまして、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、これにつきましては、外国人1人当たり年間2万円程度と試算しているところでございます。

そしてこれらの試算を踏まえつつ、在留期間に応じて在留状況の良好性等を考慮した優遇措置として一定の減額をするとともに、諸外国における同種の手数料の額を勘案した結果、現時点において、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額については、許可される在留期間が3月以下の場合は1万円程度、許可される在留期間が1年の場合は3万円程度、3年の場合は6万円程度、5年の場合は7万円程度、すなわち期間に応じて比例するのがこの基本要素なんですけれども、長期の在留期間が付与される方というのは、良好な在留状況にあるということなので、優遇措置として低減させるという工夫で、そうした結果、この1、3、6、7というふうな感じの数字、こういう傾斜具合はどうだろうかということで、今検討しているところでございます。

低賃金外国人労働者への手数料減免
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 賃金水準が低い業種の外国人労働者にとって手数料増額の影響が大きい。こうした層への減免対応はどう考えるか

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 人道上の観点から特に配慮が必要な者を想定しているが、低賃金業種であることのみをもって一律に減免することは慎重な検討を要する
  • 具体的な対象者は、法案成立後のパブリックコメント等の意見を踏まえて適切に検討する
全文
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これでは日弁連の会長声明にある、賃金水準が一般的に低い業種等の外国人労働者にとって影響が大きいと、こうしたことに対する懸念を払拭できないというふうに思うわけです。

低賃金の外国人への対応について伺います。

改正法案第67条第3項の経済的困難、その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当であるものとしては、経済的事情により手数料を納付することができない外国人で、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるものなどを想定しているところでございます。

その上で、御指摘のような、賃金水準が一般的に低い業種等の外国人で、外国人労働者といった方であっても審査に要する実費は発生しておりますこと、また外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えまして、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるものかどうかということについては、個々の外国人の状況に応じて異なることから、御指摘のようなものであることのみをもって、一律に手数料を減額し、または免除することについては、慎重な検討を要すると考えております。

とはいえ、手数料の減額、または免除の具体的な対象者については、改正法案の成立後、国会での御審議やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえて、適切に検討してまいりたいと考えております。

難民申請者の在留期間の短縮(細切れ更新)
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 難民申請者の特定活動の在留期間が2〜3ヶ月と短く、更新が細切れになっている理由は何か

答弁
内藤次長
  • 難民申請者は監督者がおらず身分が不安定なため、短期間で在留状況を確認し管理する必要性が高い
  • 権限乱用的な申請も存在するため、短期間の在留期間を決定している
全文
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この特定活動の在留資格の期間は短く、2ヶ月後に在留資格の更新、次は3ヶ月で更新、その次も3ヶ月で更新と、更新期間が短くなっていると。

なぜこのような細切れになっているのか、伺います。

このため、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては、短期間のうちにその在留状況を確認して在留管理をしっかり行っていく必要性が高い。

要するに不安定な身分なんでしっかり見ていかないと、例えば不法滞在など、ちょっと好ましくない状況に陥ってしまう可能性が高い。

また、難民認定申請をめぐっては、我が国での在留や就労を目的とした権限乱用的な申請と判断される事案も少なからず存在しております。

このことから、お尋ねのD案件については、ご指摘のように在留許可をする場合には、短期間の在留期間を決定しているところでございますが、いずれにしても難民申請の処理をしっかり早くやっていく。

難民申請者の更新手数料負担
▶ 動画
質問
小林さやか (国民民主党・新緑風会)

- 短期間の更新を繰り返す難民申請者が、就労可能になるまでの最初の8ヶ月間に複数回の手数料を支払うことは過度な負担ではないか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な額とする。比較的短期の在留期間が決定される申請者の手数料は、現行から大幅に引き上げることは想定していない

全文
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しかし、特定活動の在留資格者は、2ヶ月から3ヶ月ごとに8ヶ月間の間、手数料を支払うことになり、過度の負担ではないのかと考えるわけですが、8ヶ月後に就労される方が多くなりますから、手数料を負担できるようになります。

そういう意味では、日本に上陸してから難民申請をされる方の最初の8ヶ月間に3回の更新手数料を支払う、このことに対してどう考えるのか伺います。

その上で在留許可手数料の額は、在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な額とすることといたしており、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は、現行から大幅に引き上げることを想定していない。

在留許可手数料の算定根拠と受益者負担
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 外国人が受けている社会保障等の利益に対し、法務省は今回どのように評価して手数料額を算定したのか

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えている
  • 審査実費に加え、日本語教育、多言語対応、就労促進、税・社会保険・医療制度の適正化などの公正な管理に要する費用を勘案した
全文
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書かれてありますし、憲法上、外国人は我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、在留の権利、引き続き在留することを要求し得る権利を保障するものでもないと解すべきと書いてあるので、外国人は入国や在留を要求する権利を持たないものに対して在留を認めるということになるので、これは恩恵的な性格だと、こういったことが前提にあるかと思います。

ということで質問に入っていきますけれども、そうしますと、この受益者負担という観点を今回この法改正で明確にしたことは、私は非常に大きな意義があると思っておりますが、じゃあ今回の手数料が本当に十分なのかと。

法務省はですね、外国人政策に必要な額を572億円と試算していますが、外国人の受益という観点で見た場合、例えば法文上、法律上ですね、明文の根拠がない外国人の生活保護、これに関しては令和5年で1030億円というふうに聞いております。

またそれ以外にもですね、諸々社会保障、社会保険などもありますが、外国人が受けている利益というのは、法務省は一体どのように今回評価したのかお尋ねいたします。

平口洋大臣、出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図る必要があると考えておりまして、そのためには、これに要する費用について在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。

このような状況を踏まえ、在留許可手数料の額につきまして、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額として、日本語教育及び多言語対応等の充実、就労外国人の受け入れ促進、税社会保険、医療制度の適正化に関する政策などが該当するところでございます。

外国人への社会保障給付の現状と把握状況
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 外国人に支給される社会保障・社会保険の給付額や国費投入額について、国籍別に切り分けて試算し、受益をどのように評価しているか

答弁
上野賢一郎
  • 社会保障は国籍を問わず等しく保障すべきという考えに基づき、現時点で国籍別の給付・負担状況は把握していない
  • ただし、国民年金・国民健康保険の納付率や、生活保護受給世帯(令和5年度推計1030億円程度)など、必要な範囲の情報は把握している
全文
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横山信一、ここで先ほど牧山委員に答弁したところとの整理をさせていただきますと、大臣ご答弁されたとおり、外国人は様々な受益をされておるところなんですけれども、労働環境とか就学環境とか、大臣の方からご答弁申し上げましたけれども、ここら辺のところを全部挙げていくと、要するに無限定なものになっていってしまうということから、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を実施するために必要な経費に絞るということで、一定程度法文上を限定しているという関係にございます。

それをちょっと敷衍させていただきます。

要はですね、我が国、日本はやはり外国人にとっても大変暮らしやすいということがあるんだと思いますね。

外国人の数も増えておりますし、たくさん観光客も本当に毎年どんどん増えております。

ただですね、その暮らしやすさ、あるいは社会保障、社会保険という観点で見ていきますとですね、我が国の社会保障や社会保険制度は、他の国に比べても非常に手厚いと言われます。

例えば健康保険における医療給付、それに出産一時金、傷病手当金、これは1年6ヶ月最大で受けられますし、あるいは、雇用保険による失業給付、これも90日以上、育児休業給付、これは1歳まで、もしくは2歳までも最大受けられますし、労災保険における休業保障給付や障害保障給付、さらに生活保護や児童手当などなど、学費の支援も含めて、外国人に支給される、給付されるものはありますし、これらに保険料ももちろん払ってもらっている場合もありますが、さらに多額の国費も投入されておりますし、その金額も社会保障費として増えております。

これらは大半がもともと国内の日本人の労働者や日本人の育児支援を前提に作られたものであり、少なくとも外国人労働者の比率がこれほど増えることや、海外からの出稼ぎというか育成就労や特定技能等に対する給付を前提にして作られたものではないということになります。

そうしますと、こういった社会保障や社会保険の制度について、これを外国人管掌として見た場合の保険料等の原資や給付額、給付率、未納率、国費により投入している金額などを分かる範囲で、外国人の前提に切り分けて、外国人に支払っている分や外国人が納付している分という形で、管掌を切り分けて試算した場合に、これは外国人の受益というのをどのように評価できるのか。

こういったことを厚生労働省にお伺いしたいと思います。

社会保障制度は、社会連帯と相互扶助の理念に基づきまして、国籍のいかんを問わず、等しく保障を及ぼすべきという基本的な考え方に基づいておりまして、現時点では国籍別での給付と負担の状況を把握をしておりません。

ただし、個々の制度における外国人の状況などを把握する観点から、例えば国民年金保険料の納付率は令和6年度で49.7%、国民健康保険料の納付率は、それを把握可能な市町村に限った数字ではございますけれども、令和6年度で63%。

また、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯に対する生活保護、これは先ほど委員ご指摘ありましたが、これは推計値でございますけれども、主要な扶助で令和5年度に1030億円程度など、必要な範囲での情報を把握しているところでございます。

外国人の受入れ上限規制と量的マネジメント
質問
安達悠司 (参政党)
  • 外国人全体の上限規制や量的マネジメントの必要性を政府はどう考えているか
  • 国民や企業への問題意識の共有をどう行うか
  • 検討プロセスにおける課題は何か
答弁
内藤次長
  • 中長期的・多角的な観点から受入れの基本的な在り方を検討することは非常に重要な課題であると認識している
  • 「総合的対応策」に基づき、関係省庁で連携して政府全体で検討を進めており、ホームページ等で発信も行っている
全文
質問・答弁の全文を表示

安達悠司君。

ありがとうございます。

今、大臣政務官がおっしゃられた国民年金の1号の納付率や国民健康保険の納付率は、やっぱり日本人に含めると少ないという数字だったと思います。

参政党は、こういった外国人の問題に関する政策提言を去年の12月行ってまして、例えば公的医療保険の悪用を防ぐため、来日後数年間は民間保険を活用させるとか、そういった様々な提案をしております。

その上で、ただ問題1番に戻りますが、しかし、受益受益といって、国民国家の原則から見ても、外国人の過度な流入から国家を守るべきであり、今の時代、移民国家となるのを防ぐため、厳格にしていく必要があると私は考えております。

我が国は古代日本も決して無秩序に受け入れてきた歴史を有するというわけではありません。

なお、本会議でも述べましたが、外国人増加が続くことで、我が国の人口構成の問題に関し、これは大変危機意識を持っております。

その点、法務省も昨年8月に論点整理のペーパーが出て、いわゆる上限規制や量的マネジメントの問題に対し、今は小野田大臣が取り組んでおられると言いますが、果たして今の体制や今の状況の中で本当に実現できていくのかということが疑問であります。

思い切って受入抑制に舵を切らなければ、例えば外国人の量的マネジメントに関しても、総論は賛成だけど、各論は反対、つまり大枠はいいんだけど、自分の地域や業界は減らしたくないですよとか、そういうことになってしまいかねません。

足元でも外国人数は増え続けています。

またここ数年、上場企業も過去最高益を更新していますが、今の政権や与党が業界や企業の意向に反してでも外国人受入れを拒否できるかといった大きな問題もあります。

そこで、これは内閣官房にお尋ねいたしますが、外国人全体の上限規制、量的マネジメントの必要性を政府はどのように考えておられますか。

また、政府がこの問題の検討を始めたということは、一般国民や企業にそれほど知られていないと思いますが、この問題意識を伝えていくために、どのような取り組み、省庁や国民全体に向けて、どのような問題意識の共有を行っていかれますか。

3つ目として、今後、政府全体の検討プロセスにおいて、今、どのような課題があると認識しておられますか。

現状、在留外国人数が増加する中で、中長期的かつ多角的観点から外国人の受け入れの基本的な在り方を検討していくことは非常に重要な課題である、このように認識しております。

本年1月に取りまとめた「外国人の受入れ、秩序ある共生のための総合的対応策」においても、受入れの基本的な在り方の検討の必要性を明確に指摘した上で、社会保障や教育等の諸課題を整理し、関係省庁で連携して、政府全体で受入れに関する基本的な考え方を検討することとしております。

そして、総合的対応策の方針や内容は関係省庁間で十分共有して作業を進めているほか、内閣官房のホームページで公表するなど、適切な発信にも努めているところをご理解いただきたいと思います。

引き続き、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣の下、関係省庁で連携し、総合的対応策に基づき、諸課題を整理しつつ、外国人の受け入れの基本的な在り方に関する政府全体での検討を着実に進めてまいりたい、このように考えております。

在留抑制効果と手数料引上げの意図
▶ 動画
質問
安達悠司 (参政党)

- 手数料の引上げにより、経済的インセンティブによる在留抑制効果やスクリーニング効果を意図しているのか

答弁
内藤次長

- 手数料引上げは、公正な管理に関する施策の強化・拡充のために行うものであり、長期在留を抑制する効果やスクリーニング効果を生じさせることを意図するものではない

全文
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私は今の今回、秩序室が中心にやっており、小野田大臣が外国人の担当大臣ということですけれども、参政党は昨年12月に外国人問題に関する政策提言の中で、これは外国人の上限規制を行うためには、外国人総合政策庁ということで、超クラスの司令塔機能を発揮させる役所を作らないといけないということを提言いたしました。

今は副大臣も政務官もいらっしゃいませんし、より強力な司令塔機能を発揮させるべきではないかと思いますので、提言をいたします。

また、次の質問といたしまして、受入れ抑制の手法として、法務大臣の論点整理ペーパーには、次元的なサーキットブレーカーなどといった表現もあります。

このサーキットブレーカーというのは何を指すのか分かりませんが、一時的な鎖国のような、そういった措置も含むのでしょうか。

また、受入れ上限の設定以外に、今回の手数料引上げ、これも場合によっては、手数料の金額によっては、経済的インセンティブによる在留抑制効果というのを生む可能性もあります。

そういった手法も考えておられるのでしょうか。

今回の法改正によって、外国人の在留抑制を行う効果やスクリーニング効果、こういったものが生じるかどうか、これも併せてお答えいただきますでしょうか。

また、改正法案、これについてでございますが、外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化・拡充を図るために、在留許可手数料の上限額を引き上げるなどの措置を講じるものであって、ご指摘の外国人の長期在留を抑制する効果やスクリーニング効果を生じさせることを意図するものではないものと承知しております。

訪日外国人旅行者数目標の根拠と世論確認
質問
安達悠司 (参政党)

- 2030年までに訪日客6000万人という目標を掲げた理由と、その際の世論確認の方法について説明を求める

答弁
長崎観光地域振興部長
  • 2016年の構想会議にて、観光を地方創生の機軸とし基幹産業化することを目的として設定された
  • 策定にあたっては、有識者審議会への諮問やパブリックコメントを通じて国民の意見を聴取している
全文
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しかし、他方で外国人観光客の問題があります。

この外国人観光客に関しては、今回の法改正でも、査証免除国の短期滞在者、これが外国人のオーバーステイや不法就労の発生原因などになっている、あるいはならないようにということで、未然防止が必要だというふうな、こういう立法事実を法務省として指摘されるのであれば、これは摘発の強化だけではどうにもならない限界もあるのではないかと思います。

査証免除国の短期滞在者が不法滞在を生み出していると、こういった立法事実の詳細について、法務省の説明を求めます。

要は、短期滞在者から不法滞在が生み出されていくということであれば、そもそも多数の外国人観光客をさらに増やしていくという方向で本当にいいのか、こういった問題もあります。

外国人観光客は2030年までに年間6000万人。

いった目標を政府は3月の観光立国の推進基本計画で決定されましたが、これは国会議員が審議したわけでもありませんし、京都でも外国人向けのホテルが乱立したり、あるいは国内の外国人滞在人口が高まって、公共交通機関が圧迫されるなどの問題が起きております。

またそもそもこういったこの6000万人という数字についても、今まだ4000万人前後だと思いますが、これ一体誰が求めているのかと。

国民の本当に多数の要求なんですか。

国民の意識調査を行ったんですか。

この外国人観光客6000万人というこれについて理由と世論の確認方法について観光庁に説明を求めます。

訪日外国人旅行者数を2030年に6000万人とする政府目標は、総理を議長とする、明日の日本を支える観光ビジョン構想会議において2016年に設定されたものでございます。

これは当時、観光を地方創生の機軸とするとともに、我が国の基幹産業とすること等を目的に、当時2000万人であった訪日外国人旅行者数を3倍に増やすというものでございました。

最後に、委員御指摘の国民の声を聞いたのかということにつきましては、官公庁におきましては、この基本計画の策定に当たり、学識経験者、有識者等からなる審議会の意見を聞いたほか、基本計画をパブリックコメントにかけ、国民の意見も聞いたところでございます。

手数料引上げの妥当性と算定根拠
▶ 動画
質問
仁比聡平 (日本共産党)

- 1年前の引上げ時に「適切な額」としていたにもかかわらず、短期間で大幅な引上げを提案するに至った事情の変化は何か

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 昭和56年比で在留外国人数が約5.2倍に増加している
  • 以前の引上げは法的な上限額(1万円)の範囲内での対応だったが、現在は「総合的対応策」に基づき、これまで考慮されてこなかった公正な管理費用を勘案して上限額自体の引上げを行う
全文
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外国人の在留手続に関する手数料をですね、いきなり10倍から30倍に引き上げるというこの法案についてまず伺います。

お配りしている資料1枚目は、1年前、令和7年4月1日に引き上げられた主な手数料の額ですけれども、在留資格変更で窓口の場合6000円、期間更新の許可で6000円、永住許可で1万円。

これまでは1万円を超えない範囲内においてという上限が法律上定められているわけですね。

この1年前の引上げについてのパブリックコメントと法務省の考え方が次の2枚目のページです。

手数料の額をさらに引き上げるべきではないかという意見に対して、最近の物価の状況、手続に要する実費等を考慮して手数料の額を改定するものであり、改定後の手数料の額は適切なものであるというのが1年前の回答でした。

手数料の額の算出根拠が不明確ではないかという問いに対して政策的要素及び貿易的要素を加味して定め改定後の手数料の額は適切なものであるというのが1年前の引上げについての法務省の意見だった、見解だったわけですね。

今回の法改正の提案までおそらくわずか半年余りということなんだと思うんです。

官にどんな事情の変化があったんでしょうか、大臣。

現行の入管法上、在留許可手数料の上限額は1万円と規定されておりますが、昭和56年末における在留外国人数は、179万人余であったのに対し、令和7年末ではその約5.2倍の412万人余となっております。

令和7年4月の時点では、その当時の物価の状況や在留審査手続に関する費用等を考慮して、手数料の額を引き上げたところでございますが、入管法上、上限額が1万円と規定されていることから、その範囲内で引き上げたものでございます。

本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策においては、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとし、手数料の額の上限額を引き上げることとしたものでございます。

手数料の定義と財源確保の考え方
質問
仁比聡平 (日本共産党)

- 手数料は本来、事務に要する実費を賄うべきものであるが、10万〜30万円という額は法外ではないか

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 在留外国人数の急増に伴い、日本語学習プログラムの創設など政府全体で様々な取組を進める必要があり、十分な財源確保が必要である
  • 受益者負担の観点から、審査実費に加え、公正な管理に要する費用を勘案して引き上げるものである
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仁比聡平さん。

昭和56年と今を比べて5.2倍と。

というのをですね、この1年間の事情の変化でって聞かれているときに、持ち出すのはそれは卑怯というものでしょう。

結局ですね、この間変わったのは客観的な事情ではなくて、政権の意思ないし立場なんだと思うんですよ。

財源の確保というふうにおっしゃってるんですが、今回のこの10倍30倍っていうのは、私は法外な。

値段だと思うんですよね。

そもそも手数料というのが何なのかと。

手数料としてこんな10万円、30万円なんていうのを取るのは法外ですよ。

市町村で例えば印鑑証明を発行しますと。

あるいは法務省が登記事項証明書を出しますよというときに手数料取られますよね。

これ地方自治法の逐条解説によると、手数料とは何かというので、特定の利益を受ける利益の限度において、当該事務に要する経費を賄うに足りる額を目途として定められているんだと、当該事務に関する費用基礎として適正な金額で決定することを基本的な考え方とするというふうになっています。

つまり、印鑑証明を受けて、例えば相続の手続きをするっていうのは、その申請をする人にとっての利益です。

登記事項証明書を取って、不動産売買の手続きをするのは、その人の利益です。

だから、その利益に見合う、その限度において、その必要な事務を賄うに足りる額を目途として決めるのが手数料です。

解説になっているんですね。

具体的に言うと、普通交付税の単位費用の算定に用いる給与費統一単価を用いて計算した人件費及び需要費、旅費などの所要の物件費などを積算したコスト計算による額を手数料の算定基礎としているというふうに解説をされています。

従来の6000円だとか永住で1万円だとかっていうのは、基本的にこの考え方に沿ったものだと思うんですけども、この法案に言う10万円とか30万円っていうのは、これは手数料として法外じゃありませんか、大臣。

その上で、本年1月23日には、外国人の受入れ、秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加に伴い顕在化してきた問題等に的確に対応しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされたところでございます。

従いまして、今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について、一層の増大が見込まれることから、十分な財源を確保する必要があり、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から在留外国人に相応の負担を求めることが必要である旨が示されたところでございます。

このような状況を踏まえて、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図るため、在留資格の変更の許可に係る手数料などの、いわゆる在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることをしたものでございます。

入管予算と手数料収入の依存度
▶ 動画
質問
横山信一 (公明党)

- 入管庁の予算(令和8年度約987億円)のうち、どれだけを在留外国人の手数料で負担させる考えか

答弁
内藤次長
  • 予算全体を受益としているわけではなく、審査実費と「公正な管理に要する費用」を積み上げた572億円程度を試算し、受益者負担を求めるとしている
  • 治安の良さ等の幅広い便益をすべて金額換算すると無限定になるため、この金額で限定した
全文
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横山信一議員大臣が長く答弁されたことを、衆議院の法務委員会でも内藤次長が答弁されておられて、私、到底理解ができないんですよ。

まず、入管の費用について、費用というか、入管の予算ですね。

今年度、令和8年度は987億8600万円ですと。

そうですよ。

その外国人の数、出入国の数が急増することも含めてですね、体制脆弱じゃないかと。

私もその抜本的な増員が必要だと求めてまいりました。

いや、そうなんですよ。

なんですけど。

この令和8年度987億円なら7億円のどれだけを外国人在留者にその手続の手数料として負担させるんですか。

その上で、入管予算との関係でございますが、我々何も入管予算全体が外国人の受益だというふうに我々考えておるわけでございます。

在留許可手数料の額の積算に当たっては、審査に要する実費のほか、応益的要素として、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案しているところでございます。

この外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額は、出入国在留管理庁の令和8年度当初予算と令和7年度補正予算の額に、外国人の受入れ秩序ある総合的対応策に盛り込まれた取組を実施する費用を加味して、年間の総額は572億円程度と試算しているところでございます。

その上で、この572億円というのは、先ほど答弁申し上げたとおりですね、令和7年の補正予算と令和8年の予算の中から、この外国人が直接的に受益していると評価できるものについて集計しまして積み上げたものでございます。

その趣旨というのは、先ほど来答弁しておりますように、外国人の方の便益というのは非常に治安の良さや暮らしやすさというものを含めましてかなり幅広いものが考えられるところ、それを金額に換算するとなると無限定、無制限のものになりかねないので、それを抑制する観点から、この572億という数字で限定したというものでございます。

外国人政策における手数料負担の妥当性
▶ 動画
質問
嘉田由紀子 (日本維新の会)

- 外国籍住民にのみ手数料を負担させ、それに依存して政策を進めるのは歪ではないか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 手数料は、外国人の出入国及び在留の公正な管理という便益を享受することに対する経費であり、負担が無限定にならないよう設定している

全文
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外国籍住民だからということだけで、そうした手数料を負わせる。

そこに依存して外国人政策を進めるというのは、これは極めて歪だと。

大臣、思いませんか。

在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるにあたって勘案する便益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に便益を享受することとなるものでございます。

出入国管理費用の外国人負担の考え方
▶ 動画
質問
嘉田由紀子 (日本維新の会)

- 国境警備や難民認定処理などの国家事業費用を外国人の手数料で賄うという考え方で法案が提案されているのか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 難民認定手続きと在留管理手続きは密接に関連した政策の一部であり、難民認定に関係する業務費用を手数料に含めることは適当と考えている

全文
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衆議院で関連する議論の中でですね、内藤次長がこう答弁してるんですよ。

諸外国で考慮されている要素について、具体的には国境警備や退去強制を含む出入国管理を適切に実施する費用、亡命、難民認定処理費用、外国人統合政策費用、自国民を対象とした人材育成、スキル向上、教育訓練を支援する基金に充当する費用等といった要素が考慮されているということなんですけど、出入国管理というのは国家として行っている事業でしょ。

これを外国人の手数料で賄っていこうというのは数字が全く違うと思うんですけれども、これは我が国でこれらを考慮すべきという考え方に立って、今回の法案が提案されているんでしょうか。

入管法については難民として認定された者に対して、難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続きを規定しています。

難民として認定された者には原則として在留資格が付与され、あくまでも可能性として本国情勢の変動によっては、我が国に在留する外国人のいずれもが難民やその申請者となり得るものでございます。

そして難民の認定手続きと外国人の在留管理に関する手続きとは、上陸時に保護を求める者への対応、難民認定申請中の者や難民として認定された者に係る在留管理、難民不認定が確定した者に係る迅速かつ確実な送還といった点で密接に関連した政策の一部として、難民の認定に関係する業務に要する費用を含ませることは適当であると考えております。

永住許可手数料の算定根拠と上限額の設定理由
▶ 動画
質問
嘉田由紀子 (日本維新の会)
  • 永住許可手数料の見込み額が20万円である根拠は何か
  • 見込み額が20万円であるにもかかわらず、法案の上限額が30万円に設定されている理由は何か
答弁
内藤次長
  • 永住者の平均在留期間(約13.5年)等の便益的要素を勘案して20万円とした
  • 物価上昇(年率約3%想定)に弾力的に対応できるよう、将来的な変動分を考慮して上限を30万円に設定した
全文
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時間が来ますのでちょっと最後1問だけ聞いておきたいんですが、先ほど来の答弁で永住は20万円ですというのを見込んでいると言いますよね。

何で20万円ですか。

そして20万円と見込みながら何で法案は30万円ですか。

永住20万円の根拠でございますけれども、永住者が基本的に13.5年程度いらっしゃる、その後許可を受けた後いらっしゃることが平均でございましたので、そこら辺の便益的要素を勘案したものでございます。

その上で、上限の設定でございますけれども、物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたもので、例えばですね、ここ令和4年以降、5年、6年と大体ならして3%程度の物価上昇率でございます。

これの要するに先ほど永住許可の手数料で言いますと、20万円に1.03の10乗をかけますと大体30万近くになると。

ここら辺のところを考えて、こういうふうな物価変動にきちっと対応していけるようにということで、30万円という上限額を設定したものでございます。

入管法改正による入国拒否事由の拡大
▶ 動画
質問
安達悠司 (参政党)

- 入国拒否ができるよう入管法を改正すべきではないか

答弁
三谷
  • 現行法でも一定の罪に処せられた外国人は退去強制の対象となる
  • 不起訴や罰金刑のみで改正を行うことは慎重な判断が必要だが、問題意識には共感する
  • 現行法のバスケット条項等を活用し、適切な対応を検討したい
全文
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入国拒否ができるよう、入管法を改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。

入管法第24条第4号の2では、同法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が日本国の法令に違反して一定の罪により公刑に処せられた場合について、退去強制の対象となることが定められております。

同条第4号では、日本国の法令に違反して無期または1年以上の公刑の実刑に処せられた外国人についても退去強制の対象となることが定められております。

消費需要を設ける入管法改正を行うことについては、不起訴であるとか罰金刑とか、そういったことをもって設けるということについては、慎重な判断が必要であるというふうにお答えさせていただきますけれども、今とは言いましても、この委員の問題意識というのは共感するところもございますし、今現行法上でバスケット条項的なものもございます。

そういったものを生かして、現行法上適切な対応ができるように検討させていただきたいと考えております。

不起訴処分の外国人の再犯実態調査
▶ 動画
質問
北村晴男 (日本保守党)
  • 不起訴処分となった外国人が再び罪を犯して逮捕された事例の実態調査や件数を把握しているか
  • 過去に「していない」との回答があったが、現状および今後の予定はどうか
答弁
内藤
  • 退去強制事由に該当すると判断される場合は、出入国在留管理庁へ通報し手続きを行う
  • 事由に該当しない場合でも、情報を在留審査に活用するなど適切に対応している
全文
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さて、不起訴になった外国人、不起訴になる理由にはそれぞれさまざまな理由があるわけですが、最終的に不起訴処分になった外国人が、その後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数などを把握しておられますでしょうか。

以前質問したときは、していないということでしたが、まだやっていないのか、まだ今後行う予定があるのか、お答えください。

法第24条に規定する退去強制事由に該当すると資料する場合には、同法第62条第2項の規定に基づき、出入国在留管理庁に対して通報されることとなります。

この場合におきまして、出入国在留管理庁では退去強制事由に該当すると資料する場合には、退去強制手続きを行っております。

また、退去強制事由に該当しないと資料する場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど、適切に対応しているところでございます。

在留資格変更手数料と退去費用の関係
▶ 動画
質問
北村晴男 (日本保守党)

- 手数料の額を定める際に勘案される「公正な管理に関する費用」に、不法残留者の退去費用も含まれるのか

答弁
内藤
  • 安全安心を脅かす外国人の入国阻止および確実な退去は、出入国在留管理行政の中核基盤である
  • 法令違反者に係る退去強制業務の強化拡充を図る必要がある
全文
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この点も踏まえて、手数料の創設に関する改正を行うというような書き方がされるかと思いますが、不法残留者の退去のための費用というのは、この手数料の話とも関係していると思われますので、手数料の額を定めるにあたっては、外国人の出入国在留の公正な管理に関する費用の額も勘案されるとのことですが、この費用には不法残留者の退去のための費用、これも含まれるのでしょうか。

我が国の安全安心を脅かす外国人の入国在留を阻止し、確実に我が国から退去させることは、出入国在留管理行政の中核基盤をなす業務でございます。

そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図るためには、我が国の法令に違反するなどした外国人に係る退去強制に関係する業務を。

国費送還費用の実額
▶ 動画
質問
北村晴男 (日本保守党)

- 過去に高額であったケースでは、1人当たりどの程度の費用がかかったか

答弁
内藤
  • 令和7年の国費送還の平均額は約145万円である
  • 高額な事例では、概算で約700万円に達したものもあった
全文
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多額の費用がかかるようなケースも時々あろうかと思いますけど、正確な数字でなくても結構ですので、過去、高いケースだとどのくらいの費用がかかったのか、お分かりの範囲でお答えください。

送還費用の高低は、個別の事案ごとのさまざまな事情によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限り言えば、先ほどお話したとおり、令和7年に実施した後、送還付き国費送還に要した費用の非送還者1人当たりの平均額は、概算で約145万円であったところでございますが、お尋ねの高額であった事例でございますが、概算で約700万円というものもございました。

諸外国における同種手数料の額
▶ 動画
質問
北村晴男 (日本保守党)

- 諸外国における同種の手数料の額について、例を提示できるか

答弁
内藤
  • 米国:大学卒業以上の学歴が必要な職種の滞在許可で、雇用主が約11万7千円の手数料等を納付
  • 韓国:専門的な知識・技能が必要な滞在許可で、外国人が約1万円の手数料を納付
全文
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諸外国における同種の手数料の額、これも勘案するということですので、当然諸外国の手数料、調査もされていると思いますが、典型的なもので結構ですから、ご紹介いただけるものがあればお示しください。

出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額について網羅的に把握しているものではございませんが、令和8年3月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額についていくつか例を申し上げますと、米国では最長3年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において手数料として日本円で約11万7千円のほか、指紋等のバイオメトリックス情報の取得、システム管理のための費用、韓国では最長3年の特定の分野における専門的な知識、または技能が必要な滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約1万円を納付する必要があるものと承知しているところでございます。

手数料の減額・免除規定の導入背景
▶ 動画
質問
北村晴男 (日本保守党)
  • 現行制度において、個別の事情による手数料の減額・免除は行われているか
  • 手数料引き上げに伴い、支払えない人が出ることを見越して法律に明文規定を設けたという理解でよいか
答弁
内藤
  • 原則として手数料の納付が在留許可の条件である
  • 外交・公用資格者は国際礼譲等に基づき免除している
  • その他、様々な事情により特に配慮が必要な者が存在することを認識している
全文
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今回、手数料の減額または免除の規定が新たに設けられ、人道上の観点から特に配慮する、配慮する必要があるものについては、手数料の減額免除が認められることになりますが、そもそも、現行法上、現行制度上、個別の事情に照らして減額免除するということは行われているのでしょうか。

現行法上、法律の規定がなくても免除している例はあるということですが、今回、手数料の額が引き上げられることに伴い、これを払えない人が相当数出てくるであろうという認識のもとに、法律上、はっきりと減額免除の規定を設けたという理解でよろしいんでしょうか。

入管法上の在留許可は許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において、外国人に一定の特権ないし、恩恵を与えるものであり、在留許可手数料はこのような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。

そのために入管法上外国人は在留許可を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできない。

外交または公用の在留資格では、各国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交友好関係及び国際機関との協調関係を維持・発展させることを目的に我が国へ受け入れることとしているという在留資格の趣旨や、外交または公用に関する国際礼譲等を踏まえ、許可手数料を免除するという取り扱いをしているところでございますが、一方で、このほか、現に我が国に在留する外国人の中には、様々な事情により我が国に引き続き在留することができるよう、特に配慮する必要があるものもおるところでございます。

発言全文

伊藤孝江 (法務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 伊藤孝江

ただいまから法務委員会を開会いたします。

委員の異動についてご報告いたします。

昨日までに、出川桃子さん、上野道子さん及び泉久夫さんが委員を辞任され、その補欠として有村春子さん、小林光一郎さん及び石橋通宏さんが選任されました。

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理、出入国在留管理庁次長、内藤宗一郎さん、ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。

ご異議ないと認め、採用を決定いたします。

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

政府から趣旨説明を聴取いたします。

平口洋 (法務大臣) 2発言 ▶ 動画
答弁者 平口洋

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。

短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和7年に約3846万人と過去最高を更新し、さらなる増加が見込まれます。

及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化・拡充を図るため、これに必要な費用について、在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。

この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正するものであります。

この法律案の要点を申し上げます。

第1は、条件検討の予約者を我が国に入らせることが適相当でない旨の通知を受けたときは、そのものを我が国に入らせてはならないとするものです。

第2は、上陸審査の手続きの一層の円滑化のための規定の整備であります。

我が国に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が、認証を受けたときは、上陸許可の省印を省略できるとするものです。

第3は、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を10万円、永住許可の手数料の額の上限額を30万円に引き上げるとするものです。

このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

以上がこの法律案の趣旨であります。

何卒、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いをいたします。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江(法務委員長)以上で趣旨説明の聴取は終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑のある方は順次ご発言ください。

山谷えり子 (自由民主党・無所属の会) 19発言 ▶ 動画
委員長 伊藤孝江

伊藤孝江(法務委員長)発言願います。

山谷えり子君。

質疑者 山谷えり子

山谷えり子(自由民主党・無所属の会)短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和7年に約3846万人と過去最高を更新し、さらなる増加が見込まれるということでございます。

そうした中でのJESTA、電子渡航認証制度の創設であります。

出入国管理の厳格化、上陸審査の手続の円滑化を図る必要があり、JESTAは意義があると考えています。

不法入国対策の厳格化と事前審査による効率化は進めていくべきで、手数料、そしてまた記入事項をどうするか、犯罪履歴や健康状態なども記入させるのでしょうか。

リスク人物探知の偽情報を見抜けるように、関係機関との協力情報提供、どうなっていますか。

出入国在留管理庁内藤次長。

内藤次長

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

まず、JESTAの手数料の額についてでございますが、これは改正法案が成立した後に政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。

また、観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しており、詳細については引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたい。

このように考えております。

それから連携関係でございます。

出入国在留管理庁におきましては、関係機関と連携を図りつつ、テロリストや犯罪者等の情報を収集し、出入国審査リストに搭載するほか、上陸審査時に提供を受けた個人識別情報と、当庁が保有する情報の照合を行うなどして、テロリスト等の確実な入国阻止に努めているところでございます。

JESTA導入後も引き続き、

質疑者 山谷えり子

山谷えり子(自由民主党・無所属の会)入管、警察、外務省、そしてまたインテリジェンス関係、さまざま関係機関との連携を密にしていただきたいというふうに思っております。

サイバーアタックやバックアップ体制というのはどうなっていますでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長。

内藤次長

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

JESTAシステムの開発に当たりましては、ご指摘のサイバーアタックや災害といったリスクに備えまして、情報やアプリケーションのバックアップを適切に行うなど、堅牢なシステムを構築する予定でございます。

今後のJESTAシステムの開発に当たりましては、出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するために、運用の継続性の観点からも、十分に検討を尽くしてまいりたい。

このように考えております。

質疑者 山谷えり子

山谷えり子(自由民主党・無所属の会)現在、契約事業者が決定して設計・開発事業を開始していると聞いております。

あと17か月間ほどかかって、連携にさらに8か月ほど、そしてまた業務の習熟に3か月ほどということで、これ、従来より前倒しで、令和10年度中の導入を目指して順調に進んでいると聞いてはいますけれども、さらにしっかりと進めてほしいと思います。

続いて、外国人の在留に関する手数料の上限引き上げについてです。

年間230万人程度が影響を受けるとされる在留資格変更及び在留期間更新の許可の手数料の額の上限額を10万円、永住許可の手数料の額の上限額を30万円に引き上げるという改正について。

具体の手数料は政令で定めるとありますが、政府は在留資格の変更及び在留期間の更新の許可に係る手数料については、令和9年度の総額として690から920億円程度、永住許可の手数料については、60億円程度の歳入が見込まれると試算しておられます。

さらに、衆議院の法務委員会で、入管庁は、許可される期間に応じて、1から7万円程度、永住許可は20万円程度を想定しているとも示されました。

改めて、増収の金額、手数料、そしてまた審議が進んだ現段階で、どう考えておられますか。

出入国在留管理庁内藤次長。

内藤次長

政府参考人 内藤次長

お尋ねの在留許可手数料の引き上げにより見込まれる増収額については、今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため、算出が困難ではございますが、仮に令和6年の在留許可件数に当時の手数料の額を乗じた金額と、令和9年度に試算される歳入を比較しますと、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については、あくまで概ねの数字でございますが、約630億円から860億円程度の増収が見込まれ、永住許可については、57億円程度の増収が見込まれるところでございます。

また、手数料の額について、改正法提出時における合理的な仮定等に基づきまして、手数料の額の上限額を定めるための参考として、検討した額を申し上げますと、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可につきましては、許可される在留期間が3月以下の場合は1万円程度、許可される在留期間が1年の場合は3万円程度、許可される在留期間が3年の場合は6万円程度、許可される在留期間が5年の場合は7万円程度。

と試算しておりまして、永住許可については20万円程度と試算しているところでございます。

山谷えり子君。

質疑者 山谷えり子

昭和56年以来、45年間にわたって据え置かれてきた手数料であります。

その当時から比べると短期滞在者は28倍以上、在留外国人は5倍以上に増えているということで、財務省に伺いたいと思います。

この増収分、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、体制強化を充実させるために使うべきと考えますが、想定しているのは、どのようでございましょうか。

財務省主計局一松次長。

政府参考人 一松次長

お答え申し上げます。

今般の在留関係手数料の引上げは、政府として手数料の見直しを通じて財源を確保しながら、委員ご指摘のような社対策の強化、共生社会の推進等を含めまして、必要な関連政策をしっかり推進できるよう、引き続き入管庁をはじめ関係省庁と丁寧に議論してまいりたいと考えております。

質疑者 山谷えり子

山谷えり子君。

必要な関連施策に使うというのはとてもいいことなんですが、上限額の引上げは外国人の政策全体の設計に関わることで、単なる値上げではありません。

長い間上限額が変わらなかったので、今回は国際水準への引上げとも言えますが、これによって行政サービスの向上、不正申請の減少、共生社会づくりにつながらなければならない。

ところが、増収分の使途は一般財源として計上される。

つまり、必ずしも外国人政策に限定されるわけではない。

財務省のホームページには、在留関係手数料の引上げは、他政策の財源確保にも寄与すると書かれておりまして、つまり、他の政策に使われるかもということであります。

国際観光旅客税の場合は、国際観光旅客税法基本方針に基づいて、観光庁、文化庁、国土交通省など、観光環境の向上、情報発信、地域観光資源の整備と、結構厳しく使い道が決まっています。

今回仕組みが違うとはいえ、増収分を一般財源として、他施策の財源としても使うのはどうかと思います。

共生社会づくりに向けての共生社会体制強化に使うべきで、実費、貿易的要素、政策的要素、大きな予算規模になることが予想されるわけでございますので、外国人施策以外に使われるのではないかと言われる懸念の中で、そこはしっかりとしていただきたいと思います。

それから文科省、例えばですね、文科省関係でもいろいろ課題を抱えています。

現在、外国人の子ども約8,000人以上が学校に通っていない可能性があると言われている。

外国人の子どもたちの就学状況については、教育委員会と関係機関が連携して対応していくことが必要ですが、十分にはそうなっていません。

また、日本語指導を必要とする外国人児童生徒も急増しており、このような状況は子どもたち自身。

文部科学大臣政務官。

答弁者 文部科学大臣政務官

お答え申し上げます。

事態把握に含めているところですが、委員からもご指摘ございましたとおり、直近の調査によれば、不就学または不就学の可能性のある子どもの数は約8,400人となっております。

また、学校において日本語指導が必要な児童生徒数も増加している状況でございます。

外国人の子どもたちが日本社会に適応するためにも、日本の学校への就学は大切です。

本人のためにも、また同じ教室で学ぶ他の子どもたちの学習環境にとっても、外国人の子どもたちに対する日本語習得支援は喫緊の課題と考えております。

このため、文部科学省では、就学促進などのための指針に基づき、就学状況把握の取り組みや、他言語による就学会談、外国人の子どもへの就学促進に取り組む自治体への支援などを行っているところです。

また、外国人児童・生徒の増加に伴い、自治体や学校などへの支援の充実が求められていることから、本年1月に取りまとめられた政府の外国人の受け入れ、秩序ある共生。

質疑者 山谷えり子

山谷えり子君。

本当にまだまだ人手とお金が足りないという現状、追いついていないという現状がございますので、教育を受けられない、十分ではない子どもたちを放っておくわけにはいきません。

日本語教育の環境整備も重要です。

例えば、地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業の令和8年度の採択団体は60団体のみ。

地方公共団体からは、予算を上回る規模の要望が来ています。

また、地域日本語教育に関する取組を実施していない自治体は700団体を超えていまして、実施できない理由としまして、日本語教育を推進するノウハウがないなどがあると聞いています。

対応を地方公共団体の努力のみに委ねるのではなく、国が主体的に関与し、必要な支援策をスピードを持って届けていくことが必要であります。

文部科学省大臣官房橋詰審議官。

政府参考人 橋詰審議官

お答え申し上げます。

我が国の在留外国人数が増加する中、外国人との秩序ある共生社会を実現する上で、外国人に対する日本語教育の環境整備を図ること、これ極めて重要でございます。

委員からもご指摘ございましたけれども、文部科学省ではこれまで地域日本語教育コーディネーターの配置や日本語教室の設置運営など、地域日本語教育の総合的な体制づくり、それから、学校における日本語指導補助者の配置などについて、地方自治体に対する財政支援を行ってきたところでございます。

一方で、令和8年度におきましては、いずれの事業におきましても、予算額を大幅に上回る申請があるとともに、地方公共団体からも、予算の確保に関する要望なども届いている状況でございます。

文部科学省といたしましては、今後、地方公共団体のニーズをしっかりと。

質疑者 山谷えり子

山谷えり子君。

法務大臣に伺います。

現在検討中の日本語や日本の制度、ルール等を学習する。

平口法務大臣。

答弁者 平口洋

本年1月に取りまとめた、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、同胞家族を含む在留外国人に対し、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされております。

省内プロジェクトチームを設置し、検討を進めております。

現時点では、プログラムの内容等の詳細をお示しすることは困難でございますが、海外などでも受講できる方法、来日前、来日後等の各段階や、ライフステージ等に応じた学習内容、プログラムの事項や内容を理解していることを在留審査における考慮要素とすることなどを検討いたしております。

本プログラムの運用に当たりましては、事項状況等を確認するため、事項履歴を把握するためのシステム構築が必要であると考えております。

また関係省庁と協力して認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用を見据え、日本語教育環境を整備することも必要と考えております。

引き続き関係省庁等と連携し、スピード感を持って検討を進めてまいる所存でございます。

質疑者 山谷えり子

山谷えり子君。

よろしくお願いいたします。

在留資格、留学や企業内転勤についても、この4月から運用面での強化が実施され、日本語教育機関への入学時の日本語能力確認も厳格化をしております。

外国人が日本で学ぶ、働く、暮らすには権利とともに責任もあり、ルールをしっかりさせてみんなで守る。

それが社会全体の納得感になり、摩擦や誤解も減って、ルールを守る、外国人を守ることにつながると思います。

厳格、適正なルール、必要な支援の両立にリーダーシップをお願いしたいと思います。

山谷えり子:在留外国人数は、令和7年で約412万人、過去最多を更新しています。

外国人政策は、地域社会の秩序、治安、労働、教育、社会保障、経済、医療、住宅、土地所有の在り方など、様々な影響を及ぼす国家の根幹に関わる課題で、問題であります。

教育の在り方、日本の将来のあり方に関わる国家的テーマであります。

10年後、20年後の日本が穏やかで活力ある国であり続けるために関係省庁、そしてまた私たち政治家を務めていかなければならないと思っています。

最後に、外国人労働力依存のあり方についても改めて立ち止まって深く考えるべき時だと思っています。

人口減少を補完するといった移民政策は取るべきではないです。

社会の持続的成長のために、医療、福祉、産業、農林水産業、インフラといった地域の担い手不足への国としての戦略性を持ったチャレンジというものをしていかなければならない。

定年年齢の引き上げや、ライフステージに応じた柔軟な働き方、健康寿命を伸ばし、高齢者も希望に応じた活躍の場づくり、そしてまた、安易に外国人を受け入れるのではなくて、賃上げや省力、精進化といったことに取り組むことも必要であります。

人口減少社会における目指すべき社会像を議論して、実らせていかなければならないと思っています。

先日、参議院の自民党で、人口減少問題に関する基本戦略を提言したところであります。

外国人との秩序ある共生社会の実現、欧米の例を見ても簡単なことではありません。

憎しみの対立にならぬよう、穏やかな国柄を守り、そしてまた、誰もが元気になれる、発展する未来社会のために、全力で与野党で取り組んでいきたいと思います。

最後にあと1分間時間がございますので、今回の手数料の値上げ額が大きいです。

そこで経済的に困窮しているその他特別の理由の場合、手数料を減免するとありますが、具体的には政令で決めるということで曖昧であります。

入管庁は最低限度の生活が維持できない場合。

答弁者 平口洋

平口法務大臣:お尋ねにつきましては、御指摘の点を含めて、具体的にどのような外国人が手数料の減免の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて、適切に検討してまいりたいと思っております。

そして、その対象者でございますけれども、手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも、可能な限り明確にお示しする必要があると考えておりまして、御指摘のとおり、趣旨も踏まえて施行までの間に、具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたい。

このように考えております。

質疑者 山谷えり子

山谷えり子君。

ありがとうございました。

委員長 伊藤孝江

牧山ひろえ君。

牧山ひろえ (立憲民主・無所属) 25発言 ▶ 動画
質疑者 牧山ひろえ

昨日、国連大学で国連のグテーレス事務総長と面談し、緊迫する国際情勢について率直な意見交換を行いました。

各地で格差が深刻化し、そして国際協調よりも自国第一主義や排外主義的な動きが強まることに、お互いに強い懸念を共有したところでございます。

その懸念をもちまして質問に入ります。

今回の手数料引上げは受益者負担の観点から行われていると説明されているところですが、4月17日の衆議院の法務委員会において、入管庁は在留許可手数料について、次の4点を答弁しております。

日本語や日本の制度、ルールを学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化です。

在留許可手数料の引上げにつきまして、入管庁としましては、どのような施策を行うため、外国人に負担を求めるのか、この4点をもとに、法務大臣にお伺いしたいと思います。

平口洋法務大臣。

答弁者 平口洋

手数料の額の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化・拡充を図るために、必要な財源を確保するために行うものでございます。

そして、法務省としては、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政、ほか、委員のご指摘であったとおりでございまして、その管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。

また、本年1月23日に決定した外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人が日本語や我が国の制度ルールを学習するプログラムの創設の検討、情報発信・相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取り組みも進めてまいる所存でございます。

このように、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施。

牧山ひろえ(立憲民主・無所属)。

質疑者 牧山ひろえ

そうはおっしゃいますけれども、実際にはですね、私が申し上げた1つ目のDXの推進以外は、無関係であるとの専門家の声を数多く聞いておりますので、念のため伺いました。

そもそも私は、今回の手数料引上げに反対の立場ですので、もう1つ伺います。

日本で長く生活する在留外国人が受益するものは何でしょうか。

法務大臣。

平口法務大臣。

平口洋法務大臣。

答弁者 平口洋

在留許可を受けて、我が国に在留する外国人は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の実施による利益に限らず、我が国に在留することによって、多種多様な利益を受け得るところでございます。

例えば、我が国は労働就学環境、日常生活における暮らしやすさ、治安の良さなど、多様な面で魅力的であると考えられ、在留許可を受けた外国人は、我が国に在留することができることにより、これらの利益を受けることができるというものでございます。

質疑者 牧山ひろえ

牧山ひろえ(立憲民主・無所属)。

大臣のお話を聞いていると、まるで日本人が受益者ではなく、外国人だけが受益者みたいに聞こえるんですけど。

お伺いしていると、結局取りやすいところから取るというふうに聞こえるんですけど。

では所得税、国民健康保険料、そして住民税、この3つについて、技能実習生を例として、事実確認をしていきたいと思います。

まず所得税からいきます。

財務省の参考人にお伺いしたいんですが、日本居住1年未満の場合、所得税法上は非居住者となり、税率は日本人の倍の約2割になります。

居住1年以上だと所得税法上は居住者となり、累進税率が適用される。

これは正しいですか。

国税庁高橋課税部長。

国税庁高橋課税部長。

政府参考人 高橋

お答え申し上げます。

技能実習生が給与の支払いを受ける場合には、原則として、その支払い時に所得税が源泉徴収されることとされております。

この給与に対しては、技能実習生が居住者である場合には、累進税率が適用され、非居住者である場合には、一律20%の税率が適用されることとなります。

質疑者 牧山ひろえ

牧山ひろえ(立憲民主・無所属)。

はい、ありがとうございます。

今年3月31日の技能実習機構の資料によりますと、技能実習生の平均給与は所得税課税対象者となります。

適正に源泉徴収をしていれば、技能実習生は所得税を毎月納めているということになりますが、これは正しいですか。

国税庁高橋課税部長。

国税庁高橋課税部長。

政府参考人 高橋

お答え申し上げます。

技能実習生が支払いを受ける給与につきましては、先ほど申し上げましたとおり、原則として源泉徴収が行われるため、これによりその技能実習生に係る所得税の納税は完結することとなります。

質疑者 牧山ひろえ

牧山ひろえ(立憲民主・無所属)。

今、私は技能実習生を例に挙げてみたんですけど、しっかり納税しているということがわかります。

今や日本社会を支える外国人材ですが、所得税をしっかり払っているにもかかわらず、今回は意味不明な手数料の値上げだと思っております。

手数料収入である税金を外国人に押し付けて、本当の受益者は日本人だと思うのですが、今回の法改正ではまるで、受益者が在留外国人だけのような根拠になっています。

円安、低賃金の上に、そして急激で高額な手数料負担を課す。

こんな状況ではですね、外国人は日本を選ばなくなり、それこそですね、例えば農林水産業、外食などのサービス産業、そして介護現場、これ誰がやるんですか。

今見渡してください。

コンビニ行ってみてください。

農家を見てください。

誰がやってるんでしょうか。

ますます人材不足になるだけだと思います。

この法改正、海外の方にどれほど悪いメッセージを発しているかが、私は心配になります。

続いて、国民健康保険料について、厚生労働省から伺いたいと思います。

外国人の国民健康保険料の保険料収納率についてですが、例えばですね、新宿区が4月から始めた保険料の全納制、これが全国46自治体で始まっているんです。

来年の6月からは、マイナンバーの連携で入管との情報共有ができる制度設計になっているそうです。

それならば、支払いすぎた保険料の還付を、ちゃんと適正に行って、公平な制度設計としておくべきだと思います。

新しい制度設計は、公平性をきちんと担保されるのか、厚生労働省の参考人にお伺いしたいと思います。

国民健康保険料の全納制度でございます。

政府参考人 厚生労働省参考人

これはご指摘ありましたように、今年の4月以降、随時導入することといたしております。

当然ながら、年度途中で転出等ありましたら、被保険者資格を喪失しますので、その場合には全納された保険料の還付が必要となります。

こうしたことにつきましては、私どもとしましても、市町村に向けてQ&Aをお示ししてございますので、引き続き適正な処理をしていただくようにしてまいりたいと思います。

牧山ひろえ君。

質疑者 牧山ひろえ

ぜひ、還付の方もしっかりお願いしたいと思います。

以上のことにより、国民健康保険についても、所得税についても、外国人が適正に納めているということが証明できました。

最後に、課題が多いとされる住民税、これについて総務省にお伺いします。

前年の収入に応じて、翌年6月、住民税を課すという制度ですけれども、取りっぱぐれることだけでなく、きちんと取り過ぎないようにするためには、特に外国人には、分かりやすい手続き方法へ誘導していただきたいんですね。

やっぱり言葉とか文化のバリアがありますから、それを乗り越えるほどの多言語で、多言語といっても、たくさんの労力を要するわけではなくて、AIが今ありますから。

もうパッとボタンを押せば、数十カ国の翻訳はすぐできますから、QRコードなどを使って、外国人にきちんとですね、国が取り過ぎないように、取りっぱぐれることもしないように、取り過ぎないように、きちんとちゃんと分かるように通知していただきたいんです。

リーチアウトしていただきたいと思います。

いかがでしょうか。

総務省の参考人にお願いします。

総務省大臣官房、福田審議官。

政府参考人 福田

お答え申し上げます。

外国人の個人住民税の徴収漏れ対策についてお尋ねいただきました。

外国人の方の中には、地方税制度の理解が十分でないため、意図せず公的義務を履行できていない方も存在していると考えており、そうした外国人の方に、制度を十分に理解していただくことが重要と認識しております。

質疑者 牧山ひろえ

繰り返しますが、取るだけではなくて返すこともしっかりきちんとやっていただきたいと思っております。

外国人が、これ大臣にお伺いしたいんですが、外国人が税逃れをしているという根拠のない資料が、以前、大きな話題になりました。

それに対して、リサーチしましたところ、大部分の外国人が真面目に納税しているということが分かりました。

仮に外国人の未納があるとしたら、制度にも不備があることを反省すべきかと思います。

単純に制度が追いついていない住民税については、このことを放置することなく、多文化共生社会の実現に向けて取り組むべきだと考えますが、法務大臣いかがでしょうか。

平口法務大臣。

答弁者 平口洋

法務については所管が違いますので、私がここで答えることができかねます。

牧山ひろえ君。

質疑者 牧山ひろえ

法務大臣に聞いているのは、人権の観点から言っているんです。

多文化共生社会の実現に向けて取り組むべきだと考えますが、いかがでしょうか。

これは法務大臣の管轄です。

平口大臣。

平口法務大臣。

答弁者 平口洋

法や社会規範等を守りながら、我が国で生活する外国人の方が正当に評価され、社会の一員として尊厳を持って生きられる社会を構築するとともに、我が国の法やルールの中で、国民と外国人の双方が互いに尊重し、安心・安全に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指す必要があると考えております。

牧山ひろえ君。

質疑者 牧山ひろえ

私の質問にははっきりストレートに答えてなかったんですけど、やっぱりですね、単純に制度が追いついていない住民税については、このことを放置するとですね、多文化共生社会の実現に向けて取り組んでいないことになりますので、これ私が言っていることは正しいですよね。

それだけで結構ですので、はいかいいえで結構です。

多文化共生社会の実現に向けて、ちゃんと住民税を収められるようにするということですから、これは当たり前のことですので、ぜひ大臣お願いします。

平口法務大臣。

答弁者 平口洋

法務省としては、総合的対応策、これは本年の1月に取りまとめた対応策でございますが、このような基本的考え方を示すとともに、受入れ環境整備に係るものを含む幅広い施策をやっていくということで対応したいと思っております。

質疑者 牧山ひろえ

牧山ひろえ君。

またお答えになっていなかったんですけど、住民税だってわざと払わないという方は少ないと思います。

やっぱり外国人の方が根拠なく疑われないようにですね、ちゃんと制度的に不備なく公平公正にやっていただきたいなと思います。

在留手数料について、財務省は予算全体の中で、多施策の財源確保にも寄与としていますが、これは受益者負担を私は逸脱したものであり、改定法案第67条の2で列挙されている勘案項目にも含まれていないと思います。

この点を、入管庁はどのように考えているか、明らかにしてください。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤

ご指摘の点につきましては、先ほど財務省の方が答弁されたとおり、今回の増収については、外国人政策の充実というものに充てられるということの理解のもとに、我々対応しているところでございます。

今後とも、入管庁としても、しっかり財源確保に向けて努力してまいりたい、こういうふうに考えております。

質疑者 牧山ひろえ

牧山ひろえ。

報道によりますと、最大900億円近い歳入が見込まれるということですが、冒頭に述べました1から4までの項目に対して、それぞれどのぐらいの予算を想定しているのか、お伺いします。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤

現時点ではなかなかちょっとお答えするのは将来のことでございますので難しいんですけれども、これが仮に手数料の、先ほど申し上げました算出根拠的なものからご説明するとすればですね、外国人の出入国、大益的要素、1年間に2万円というご答弁を差し上げてますけれども、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額の年間の総額が572億円程度としては、これから内部的にしっかりと積算して、必要な予算要求をどう行ってまいりたい、こういうふうに考えております。

質疑者 牧山ひろえ

牧山ひろえ。

実費が急に1万円に跳ね上がるとは考え難いんですが、この1万円という算出額の内訳と引き上げの根拠を具体的に示してください。

政府参考人 内藤

令和7年の政令改正のときには、その前年の秋ぐらいに実態調査をしまして、どのぐらいの時間をかけているのかということを調査した上で、人件費がどのぐらいかかっているかということを算出したわけでございます。

ところが、その後、外国人政策をめぐる環境がかなり変わってまいりまして、在留審査をちゃんとやれという声が、しっかりやるんだという声がかなり強くいただくようになって、我々としても充実した在留審査を現場の方にお願いしていたところでございます。

その上で、昨年調査したところ、人件費等がやはり値上がりし、相当時間をかけてやっているものですから、そういう意味でもやはりちょっとかかっていると。

詳細申し上げますと、人件費につきましては6,300円程度、物件費につきましては3,200円程度で、合計9,500円程度かかっているということが判明しておるわけでございます。

こういうふうな次第でございます。

質疑者 牧山ひろえ

牧山ひろえ。

お待たせください。

時間がないのでここで終わりますが、実は国民健康保険料についても若い外国人被保険者が財政面で我々日本人の中高年の医療費を支えているということが分かっております。

またこれについては触れさせてください。

終わります。

石橋通宏君。

石橋通宏 (立憲民主・無所属) 38発言 ▶ 動画
質疑者 石橋通宏

立憲民主・無所属の石橋通宏です。

今日は、法務委員会で機会をいただきまして、質問させていただきます。

法務委員会で質問させていただくのも2年ぶりですが、前回の入管法改正案等の時にいろいろやりとりさせていただきましたけれども、今回議題となっております法案について、立憲民主党の外国人政策のPTの座長をしている立場で、質疑をいろいろさせていただきたいと思います。

まず大臣に確認させていただきたい。

先ほど牧山議員からもありましたけれども、資料の1にも改めて皆さんにお示しをしておりますが、外国人の在留者が増大しております。

特に外国人労働者は257万人を超えてきたということで、本当にいろんな分野で外国籍の方々、特に地方、農業、漁業、いろんな分野で外国籍の方々が、まさに日本の産業、そしていろんなサービスも含めて支えてくれています。

大臣、まずこの状況について、今後もさらに外国人労働者の方々、日本に来てくれる方々が増えていくであろうと思いますけれども、まずこの現状についての大臣としての受け止めをお聞きしたいと思います。

平口法務大臣。

答弁者 平口洋

ご指摘のとおり、在留外国人の数及び外国人労働者の数は近年増加傾向にありまして、令和7年末時点における在留外国人は412万余り、同年10月末時点における外国人労働者数は257万人余りとなっております。

政府における現在の外国人労働者の受入れ方針は、一つ、専門的技術的分野においては、我が国の経済社会の活性化に資することから積極的に受け入れる。

一つ、それ以外の分野においては、国民的コンセンサスを踏まえつつ検討するということとされております。

法務省としては、小野田担当大臣の下で、求められる役割を十分に果たして参りたいと考えております。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏。

大臣、できるだけ簡潔な答弁をお願いします。

あまり答弁書を長々とお読みいただかない方が、充実した質疑やり取りをさせていただけると思いますので。

大臣、専門的は積極的に、それ以外は、というような説明をおっしゃったけれども、この間、外国人労働者は日本で本当に様々な分野で活躍をいただいている方々、政府の方針でどんどん増やしてきたんではないんでしょうか。

外国人技能実習生、特定技能、今や技能実習生50万人超、留学生の資格外活動が50万人、そして特定技能も33万人を超えています。

まさにこれは政府の施策として、日本人の労働力不足を補うために、何とか日本の産業、そしてサービスを支えていただくために様々な形で、施策として増やしてきた。

これは政府の方針じゃないですか。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

政府における外国人労働者の受入れ方針は、専門的技術的分野において、それ以外の分野においては国民的コンセンサスを踏まえつつ検討することとされております。

政府としてはこういうことで枠組みを開いているわけですけれども、外国人の方もご希望に応じて我が国に来ていただいたという経過だと思います。

委員長 伊藤孝江

この際申し上げます。

答弁者は、質疑者の質問に的確適切にお答えするようによろしくお願いいたします。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏。

はい。

今、本当に地方の皆さんからも、いろんな産業分野、外国の皆さんが来て支えてくれていて、まだ本当に人口不足、人手不足で苦しんでおられる、いろんな地方、いろんな分野。

だからこれからも、外国の皆さんが、先ほど牧山さんも触れていただいた、やはり日本がこれからも安心して、安定的に来ていただいて、選ばれる国になっていかなければいけないと。

だから地方からも、今、1日も早く多文化共生社会基本法をつくってほしいという要望が、知事会、全国市町村会から上がっていますよね、法務大臣。

御存じですよね。

先ほど議論の中でもございました、山谷委員も教育の問題、子どもたちが教育権利を受けられていない問題とか、さまざまな問題があります。

これね、国が丸投げしてきたんですよ、現場に。

だから国の責任をきちんと規定をして、子どもたちが教育を受ける権利、これもしっかりとやっていかなきゃいけないわけです。

大臣、今、一刻も早くやらなければいけないのは、多文化共生社会基本法をちゃんと規定をして、国の責任を、そして地方との連携を明確にして、安心して皆さんが日本に来ていただいて、働いて、家族と一緒に子どもたちは教育を受けることができる。

それをやらなきゃいけない。

大臣、どうお考えですか。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

問題意識は私ども持っておりまして、本年1月にそういう意味では、外国人の受入れ秩序ある共生社会のための総合的対応策というものを策定したところでございます。

このような基本的考え方を示すとともに、受入れ環境整備に係るものを含む幅広い政策を盛り込んでおります。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏。

今、秩序ある共生社会に触れられたので、ちょっと順番を入れ替えて、それを先に質問しますが、大臣の言われる秩序ある共生社会、これ、僕ら何でわざわざ秩序ある、という余計な文言を入れたのか、と言って、この間も法務省の皆さんに、これ一体どういう経緯で、この秩序ある、どういった意味、どういった狙い。

この秩序あるを入れたのかということをずっと聞きしてきました。

大臣のおっしゃる秩序ある。

じゃあ今秩序ないんですね。

じゃあ秩序ない。

その原因は何だ。

そのことも含めて大臣見解をお願いします。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

秩序ある社会を書いたということで、それまでは秩序がなかったのかというと、それはそうでもないと思うわけですが、秩序あるという文言を付加した理由及び必要性については、国民外国人の双方が安全安心に生活し、共に繁栄する社会のために必要な視点でございまして、それを明確にしておく必要があるため、このように書いたものでございます。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏。

秩序がないかと言われたらそうでもない。

でも秩序あるを入れた。

そのこと自体が、言われのない外国人に対する排外ヘイトを巻き起こしているという、そういう指摘に対して大臣、責任ある答弁をいただかなきゃいけない。

双方が安心してっておっしゃいましたね。

じゃあ政府の言う秩序ある、今日資料にもね、資料の2、秩序ある共生、一体何かって思いますが、これほとんどが、じゃあ外国人に問題がある、外国人が何か違反をする人がいる、外国人がそんなんばっかりですよ。

双方がとおっしゃるのであれば、じゃあ大臣にお聞きします。

外国人に対するヘイト、排外主義的な、それがじゃあこの秩序ある共生社会の政府の方針のプランの中に具体的に盛り込まれていますか。

この間外国人技能実習制度のもとに、多くの外国人の技能実習生が、人権侵害、ハラスメント、その被害にあって、泣く泣くやむを得ず、逃げざるを得なくなって、失踪してオーバーステイになった。

こういった実態も、大臣ご存じですよね。

これこそ、まさに秩序が失われている。

それは、こちら側に責任がある話じゃないんですか。

それに対して、じゃあ、何らか、この秩序あるプランの中で、法務大臣の責任において、施策を、対策を講じているんですか。

ご説明ください。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

排外ヘイトとおっしゃいましたけれども、我々としては、そのように考えていないわけでございまして、不法滞在者等が幾分かおられますもんですから、そういうものに対しては厳格に対応していくことが、外国人との秩序ある共生社会の実現のために必要だというふうに考えたものでございます。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏。

答えてないですね。

大臣、お答えいただいてない。

さっきの質問にちゃんと答えてください。

この間、例えば、外国人技能実習生が人権侵害に遭う、ハラスメントに遭う。

だから本当に命を守るためにも逃げ出さざるを得なくなって、結果的にオーバーステイになってしまっている。

それを政府は日本側の責任を置いておいて、やれ逃げ出した人間が悪いだの、やれオーバーステイになった人間が悪いだの。

それを取り締まる。

追い返す。

そういう話をしてきたことに対して大臣。

秩序あるとおっしゃるのであれば、まさにそういう外国人に対する人種差別、人権差別、労働法令違反、そういったものに対して、毅然なる施策を対応するのが方針じゃないんですか。

違うんですか。

それやってるんですかとお聞きしている。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

不法滞在者につきましては、やはり法令に違反していることは間違いないわけでございますので、その部分はやはり考えてもらわなくちゃいけないということでございまして、外国人全般がそのようなことであるというふうに申したものではございません。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長。

質問者の質問に的確にお答えをいただくようにお願いをいたします。

もう一度答弁されますか。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

特定の民族や国籍の人々を排斥する趣旨のない不当な差別的言動、またはそのような動機で行われる暴力や犯罪は、いかなる社会においても許されないものと。

総合的対応策というのは、先ほど申し上げた今年の1月に作ったものでございますけれども、それに基づいて人権侵害の防止に努めてまいったというふうなことが言えると思います。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏。

大臣、しっかりとこれ大事な極めて重要な、本当に外国の皆さんの人権命にも関わる問題です。

しっかりやりとりさせて答弁、噛み合う質疑、ぜひお願いしたいと思います。

いや、総合的対応策のどこにそんなこと書いてありますか。

全くそんなことを抜け落ちて、重ねて外国の方々がやれ、オーバーステイダー、やれ、なんだって、そんなことばっかり書いてある。

違うでしょう。

そういった事情をこの間今ずっと我々ね議論して法務省にも入管庁にも具体的な課題現場の問題提言し、その対策をこそお願いしますというふうに求めてきたはずです。

それを何にもしないままに今回もこの法案を出してきた。

このことについては改めて厳重に抗議をさせていただいて、法務省入管庁の姿勢が本当にあまりに偏った対応になっている。

それがまさに排外ヘイトだというふうに我々は現場の皆さん本当にお困りになっています。

大臣のもとには昨年この間のゼロプランを契機として、まさに外国籍の方々に対する本当に現場で頑張っていただいている皆さんにも排外が巻き起こっている、本当に暮らしづらくなった。

さっきの子どもたちが学校にすら通うの危険を感じて学校に通うことを躊躇してためらわざるを得ないとか、部活動ができなくなったとか、そんな話まで出てきているんですよ大臣。

大臣そんなことは大臣の耳にはちゃんと届いているんでしょうか。

それをこそ秩序とおっしゃるのであれば、きちんと対応すべきではないのですか、大臣。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

御指摘のようなものも含めて、様々な御意見があることは認識しておりますし、確かに多い外国人の中には。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏(立憲民主・無所属)本当に噛み合わない議論で残念です。

大臣、しっかりと現場からの声、現場からの本当に提供されている命に関わる悲鳴のような声が届いているわけです。

大臣のところにも届いているでしょう。

事務方、ちゃんと届けているんでしょう、大臣のところにも。

ゼロプランの導入以降、こういった問題が現場で起こっている。

まさに命や暮らしが脅かされているということも含めて届いていますよねってお聞きしているのに、大臣、全くずれた答弁しかされないのは極めて遺憾だと言わざるを得ません。

大事な質疑の時間ですので、これはまたいろんな機会で大臣に責任あるきちんとした答弁を求めたいと思いますし、改めて現場のそういった声を大臣にきちんと届けていただくように、これまた確認をさせていただきたいと思います。

ちょっと個別の課題で、ジェスターの話をする前に先に、在留資格更新手数料の引上げの問題を先にやらせてください。

我々が現場の皆さんからも含めて強く懸念されておりますのは、一つは、これ難民条約上の我が国が国際的な責任を負っている保護・被護を求めてこられた方々、特に難民申請者ですね。

難民申請中の者。

これはこの間、この法務委員会でも我々も難民等保護法案という対案を野党共同で出させていただいて、そしてこれまでのやっぱり政府の難民等保護審査のあり方、基準のあり方は極めて国際的に見ても問題であると。

それを改善しないままにスリーストライクアウトのような規定を盛り込んでしまって、今それに基づいて強制送還が急速に増えているということを、専門家有識者からも指摘を受けているわけです。

資料の5をご覧いただきますと、その一例を挙げておりますけれども、これは日本の都合で、申請者、特にA案件、B案件、C案件、D案件いろいろありますけれども、短期的に更新、更新、更新を繰り返さないといけないそういう制度設計になっています。

その更新の度にですよ、今回の引き上げのような額を課されれば、これこそだって就労不可なんですからね。

多くは収入がない、財産もないままに日本に逃げてこられた方もおられる。

そんな中で、これを課すことによって日本に居続けることができず、母国に、迫害の恐れのある母国に帰らざるを得なくなったら、これまさにノン・ルフールマンの違反だと思いますけれども、大臣、これに対してどう合理的妥当的な説明をされるのか。

事前にUNHCRにはきちんと照会をかけて相談をして、今回の措置は難民条約に違反をしていないと、ノン・ルフールマンに違反をしていないという確約をちゃんと取られたのかも含めて、御説明ください。

答弁者 平口洋

平口法務大臣出入国在留管理庁は、令和3年7月にUNHCRとの間で、両者の協力関係をより一層発展させるための協力覚書を交換し、難民等認定制度の質の向上に資する施策を実施するために必要な協力を。

答弁者 三谷法務副大臣

三谷法務副大臣お答えいたします。

難民認定申請中のものについては、在留資格を有しないものであっても、送還停止法の例外に該当しない限り、送還が停止されるというふうになっているところでございまして、送還停止法の例外に該当する場合でも、審査官は送還先の指定に当たって、その者が迫害を受ける恐れのある領域の属する国と送還することはできないというふうになっております。

前提として申し上げますけれども、難民条約というのは難民に対して与える保護措置や、難民の権利義務等について規定しておりますが、この同条約の国内運用に係る詳細については、同条約国が国内法令で具体的に定めることが想定されております。

その関係で、今のような形で規定させていただいているところではございますが、このノン・ルフールマン原則との関係では、この特定の国に強制送還するということではございませんので、この原則との関係で問題が生じるというふうには考えていないところでございます。

以上です。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏(立憲民主・無所属)副大臣、通告してないからね。

大臣にお答えいただくか、もしくは私がOKすれば政府参考人という話はさせていただいたけれども。

大臣、今お願いしてないけど、副大臣から答弁ありましたけど、これおかしいですね。

非正規滞在状態に落とし込むのは、これは堂々とやっていいということなの。

結局じゃあ払えません、じゃあ更新ができません。

で、ノン・ルフールマンだから強制的に返すことはしないけれどもって言うけど、そういった皆さんは非正規滞在状態に、法務省の方針として、今回の制度として置いていかれることになる。

わざわざそういった難民申請中の方々を、このお金が払えないからといって非正規滞在者にして、支援も受けられないような不安定な状態にする。

そのことすらUNHCRでやってないんですか、やってるんですか大臣。

それはOKもらってるんですか。

そのことを聞いています、大臣。

そのことを聞いています。

答弁者 平口洋

平口法務大臣具体的な協議の内容は差し控えたいと思いますけれども、引き続きUNHCR等が緊密に連携して、運用の一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏君。

UNHCRに照会をかけたんですね。

この法案について、この手数料引き上げについて、ジェスターの導入もそうなんだけれども、これによって難民認定、日本に対して保護・庇護を求めてくる、そして難民申請をされる、そういった方々が除外をされる。

そのことについてUNHCRに、じゃあまず照会をかけたんですか。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

照会の有無を含めて、お答えは差し控えたいと思います。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏君。

理由を教えてください。

これ、法案審議ですよ。

国際法に則った、我が国がね、締約国になっている国際法、難民条約、国際人権規約。

これ、大臣、政府として当然だけど、遵守義務ありますよね。

じゃあ、政府がお出しになる法案が、この国際法をちゃんと遵守したものになっているのかどうかを確認したか否かを、法務委員会に言わずしてどうするんですか、大臣。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

UNHCRとの間では、必要な協力を行っていくという趣旨に沿ってやっておりますので、特段の矛盾はないと思います。

相手方は国際機関でございますので、やり取りがあるわけでございますけれども、その内容について逐一報告することは差し控えたいと思います。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏君。

委員長にお願いします。

これは極めて重大な、我が国が締約国になっている国際法、それをこの法案が遵守をしているのか。

UNHCRと合意があるなら合意に基づいてきちんと照会をかけて、それに対して御意見を聞くべきですし、聞いているはずです。

聞いていなかったら極めて重大な問題だというふうに思います。

もしUNHCRから「そんなことを国会に対して言ってくれるな」と言われているのであれば、その文書、証拠も含めて、委員会にきちんと提出をしていただきたいと思いますので、理事会で御協議をお願いいたします。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江委員長。

ただいまの件につきましては、5国理事会において協議をいたします。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏君。

今回、減免規定が置かれています。

これも衆議院の質疑でも、減免の対象がはっきりしないのですが、じゃあこれ、我々はこれ反対です。

そもそも今回の引き上げ、これ反対をしておりますけれども、しかし、もしこれが何らかの形で引き上げが行われるようになったとき、この減免の対象には当然ながら難民申請中の方々が含まれると理解しますが、大臣、それでよろしいですね。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

外国人の在留許可の手数料の減免または免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会のご審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。

その上で具体的な対象者等については、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたいと考えております。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏君。

大臣、重ねて聞きます。

難民申請中の方々については、当然ながら国際法上適切に在留保護を、そして守る、その必要が求められているはずです。

違いますか。

だからUNHCRにちゃんと確認してくれってお願いしてるんですけれども、難民申請中の方々については、当然ながら減免対象にすべきだ、しなければならないと国際法上思いますが、大臣、今一度答弁ください。

当然法務省も法務大臣としてもそういう見解だし、であれば難民申請中の方々についても、減免の対象にしますと、ということでぜひ言ってください。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

お答えしたとおり、国会の御審議の内容や、パブリックコメント等で提出された意見を踏まえて、判断してまいりたいと考えております。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏君。

衆議院では、すでに難民認定された方々については、対象とするような答弁をされております。

であれば難民認定を既にされた方々だけではなく、難民申請中、こうした政府の制度的なやり方で短期的に何度も何度も更新を繰り返さなければならない、そういった方々が当然に免除の対象になるべきだというふうに強く思います。

国会の審議も参考にというのであれば、それを強く求めておきたいと思いますので、大臣、ぜひ。

そのことは実現をしていきたいということを申し添えておきたいと思いますし、先ほどUNHCRに照会をかけたのかどうか、UNHCRの御意見も含めて理事会に行っていただきたいということでお願いをしておきましたので、それを受けてさらなる審議を法務委員会でしっかりやっていきたいというふうに思っております。

時間がなくなりましたので、ちょっとジェスターの方に戻らせていただいて、ジェスターでも同様の問題認識が現場の皆さんからも提言をされております。

ジェスターの導入によって、これ日本に来て、日本に対して難民条約上の保護、庇護を求めたいと思って、日本への渡航を目指される方々がおられるはずです。

そういった方々が、このジェスターの導入によって、その日本に乗る便、船、これに乗ることもできず、そもそも日本が難民条約上の保護責任を果たさなくなるという懸念が示されていますが、大臣、これ絶対にそういうことにはならない制度的な担保があるんでしょうか。

答弁者 平口洋

平口法務大臣、改正法案は、本法に入ろうとする外国人は、原則として、査証等によるスクリーニングを受けなければならないことといたしておりますが、この目的とするところは、高残留等を起とする外国人の入国を防止するように、そういうことを目的とするものでございまして、我が国に庇護を求めるようとする者等の入国を防止することを目的とするものではございません。

質疑者 石橋通宏

石橋通宏、時間がなくなりましたので、今日はこれで残念ながら終わりますが、これまで入管庁は日本に来られた方々が空港で難民としての保護・庇護を求めても、それを拒絶するような事例も過去にあったことは大臣も御存じかと思います。

ジェスタの導入のほうに、むしろ入り口の段階でそもそもそういった方々が拒否される懸念がすごく強いという問題をしっかり受け止めて、そうさせない制度的な担保、これをしっかりこの審議の中で御説明をいただきたいということをお願いして、今日のところは質問を終わりにさせていただきます。

ありがとうございました。

質疑者 川合孝典

川合孝典、国民民主党・新緑風会の川合孝典です。

静かに質問させていただきたいと思いますが、ここまでの質疑を聞かせていただいていて、ちょっと気になる御答弁が大臣からありましたので、1点だけ確認をさせていただきたいと思います。

先ほど牧山委員の質問の中で、永住外国人に対する手数料の引上げに対する受益が何かと問われて、多種多様な恩恵を受けるからといった趣旨の説明をされましたけど、本当にその説明でいいのかどうか確認させてください。

立法事実に反する可能性がありますので。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

質疑者 川合孝典

大臣の答弁に対する質問です。

速記を止めてください。

平口法務大臣。

これらの施策による、要は在留している外国人の方の更新手数料を引き上げるということに対して、多種多様な恩恵を受けるからとおっしゃったのであれば、その在留している永住外国人の方に対して何らかのプラスの恩恵がないとおかしいですよね。

トータルとしての外国出入国在留管理政策に資するための財源としてという説明だったらわかるんですけど。

川合孝典 (国民民主党・新緑風会) 21発言 ▶ 動画
質疑者 川合孝典

質問ができればもう一度確認をさせていただきたいと思います。

ということで通告していないことは以上とさせていただいて、法案の内容について通告した内容に基づいて質問させていただきたいと思います。

衆議院段階で附帯決議がいくつか打たれておりますけれど、その附帯決議内容について、まず手数料の決定に際しての手続き方法について、附帯決議の4番ですけど、質問させていただきたいと思います。

在留外国人、支援団体、外国人を雇用する企業等の関係者の意見は幅広く聴取。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

これはしっかりやっていく必要があると考えております。

また、出入国在留管理庁では従前より、強制施策に関する意見を幅広く聴取し、強制施策の企画、立案、実施、これらに適切に反映させていくこととしておりまして、そのための取組の一つとして、出入国在留管理庁のホームページにご意見箱を設置し、外国人を含めた様々な方から多言語で意見を受け付けているところでございます。

そして、当庁におきましては、衆議院法務委員会における御審議の内容、それから、今、委員から御指摘のございました附帯決議の趣旨を踏まえまして、5月15日、つい先日でございますが、こちらのウェブページを回収いたしました。

そして、そこに、在留資格変更許可等に係る手数料の額や使途に関する御意見等もお寄せいただけますと明記したところでございます。

これも同様に多言語です。

質疑者 川合孝典

川合孝典いろいろとお取り組みをいただいているということは、今の説明で分かりましたが、5月15日の日にそのホームページを回収して意見聴取を始めたという事実、我々も知らないんですよ。

どうやってこれを周知しているんですか。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長ホームページにその旨、表示しているところではございますが、引き続き、適切な広報の取り組みについては、検討してまいりたいと思います。

質疑者 川合孝典

川合孝典入管庁のホームページに、もしくは法務省のホームページにパブコメを募集しますということを載せたとして、一体法務省のホームページ、誰が見ますか。

大臣、もっと意識して取り組みをしていただきたいと思います。

時間がないので、次の質問に移りたいと思います。

問2の方で質問しております。

手数料減免措置の対象として、この附帯決議4には、経済的困難のみならず、その他の理由、といった形で記載をされているんですけど、経済的困難以外のその他の理由というのは、具体的にどういった事例を想定していらっしゃるのか、これについてご説明ください。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。

改正法案における経済的困難、その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当であるものでございますけれども、国際令状等により手数料を負担させないとするものや、経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、引き続き我が国に在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるものを想定しております。

質疑者 川合孝典

川合孝典つまり今までは運用でやっていたものを法律上に明記をしたという、そういう理解でよろしいですね。

はい、わかりました。

次の質問に移ります。

手数料の決定に当たっては、諸外国における同種の手数料の額との比較を行うこととされています。

では、難民申請者についても、外国における制度が参考になるものと考えますが、現時点で参考にしている国はあるのでしょうかという質問であり、この質問に続いてお手元に配布した出入国在留管理庁の「諸外国における難民認定申請者に係る滞在許可等について」という表裏の1枚の資料で、アメリカ、英国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、韓国の事例を皆様のお手元にお配りをさせていただいております。

大体諸外国ではこの程度の手数料がかかっているということを前提として、今の質問に対して政府参考にお答えください。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。

難民条約では、同条約第1条が定義する難民について、その声明、または、自由が脅威にさらされる恐れのある領域の国境へ追放し、または送還してはならない旨を規定しているものの、同条約に難民を定約国の領域に受け入れることを義務づける規定はございません。

そこで、お尋ねの難民認定申請者をどのような条件の下で滞在させるかは、国によって様々であると理解しております。

そして、我が国において難民認定申請者が在留許可を受ける場合、他の外国人と。

これらの国における難民認定申請者の滞在に関する手数料についても調査した結果、記載のとおり、難民認定申請者の滞在に関して手数料の納付を要しないとする国もあれば、手数料の納付を要するとする国もあり、また、滞在に関しての手数料の納付を要しない国であっても、難民認定申請、在留資格と別の難民認定申請自体に関して手数料の納付を要するなど、対応様々であることが判明しているところでございます。

そこで、今後政令で手数料の額を定めるに当たりましては、このように難民認定申請者の滞在に関する手数料が必要かどうかは、国により様々と言わざるを得ないことや、難民認定申請者が在留許可を受ける場合、それにより出入国在留の公正な管理に関する施策の対象となることは、他の外国人一般と変わらないことを考慮しつつ、国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいりたい。

こういうふうに考えております。

質疑者 川合孝典

一般論としてご説明とのご説明ということで受け止めました。

その上で、いわゆる難民申請者や、いわゆる出入国に係るさまざまな手数料、このことについて、日本としての国の支援が諸外国に比べて低い、公的支援が薄い、ない、こういった指摘はこれまでもあるわけなんですけれども、今回、いわゆる手数料収入が700億、800億という規模で入ってくるということであれば、従来は日本人から納めていただいた国内からの税金で賄うということでありますので、どこまで税金をこの出入国在留管理行政に投入できるのかということについて、様々なご意見があったわけですよね。

しかしながら今回は、いわゆる自己完結させる形で出入国在留管理行政の様々なコストを賄うために手数料を上げるという趣旨で今回やっていらっしゃるという点でいけば、難民認定者の方々の手数料の負担等についても、当然この機会に見直さなかったら見直す機会なんかないわけでありますので、そのことを確認をさせていただきたいということです。

今、一般論として、次長から御答弁。

伊藤委員長。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

ご指摘のとおり、いろいろなご意見、国会審議でいただいておりますので、それと今申し上げたような制度上の建前というか前提、こういったものを加味して適切に対応してまいりたい、このように考えております。

質疑者 川合孝典

川合孝典。

この辺りのところは、参議院側の附帯決議の方でもぜひ検討させていただきたいと思います。

次の質問に移りたいと思います。

附帯決議の5の方で、経済的困難その他特別の理由により手数料減免云々というこの附帯決議後ですが、この人道的観点から特段の配慮を要するものは、経済的困難その他特別の理由により手数料が減額または免除される場合、これに含まれるものと考えていいのかどうか、参考人のご認識、見解をお伺いします。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

改正法案第67条第3項は、経済的困難その他特別な理由により手数料を減額し、または免除することが相当であるものについては、在留許可手数料を減額し、または免除することができる旨を規定しております。

経済的事情により手数料を納付することができない外国人の方は、在留資格に該当する活動を適切に継続して行うことができないと認められることから、原則として在留許可を受けることはできないため、手数料を減額し、または免除することが相当であるものであると認められなければならないものと考えております。

なお、手数料の減額または免除の具体的な対象者につきましては、御指摘の附帯決議もありましたけれども、人道上の観点から特段配慮を要するものについては、当該外国人の置かれている状況を踏まえ、個別の事情に応じて適切に減額または免除の対象とすることという内容を含みます。

衆議院法務委員会の附帯決議、この趣旨を踏まえまして適切に検討したいとこのように考えております。

質疑者 川合孝典

川合孝典。

この人道的観点からの人道的観点が一体何なのかがわからないから質問をさせていただいているわけです。

経済的困難その他特別な理由により手数料が減額または免除される場合、人道的観点から特段の配慮を要するものについて、これに人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者は該当するのかどうか、この点についてお答えください。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額または免除の対象となるかにつきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えておりますが、その上で我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人については、例えば、ご指摘の人身取引等の被害者で被害の回復をするために引き続き我が国に在留する方、あるいは難民または補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって、要するに別の在留資格とかではなくてですね、引き続き我が国に在留することが考えられる。

このように考えております。

質疑者 川合孝典

川合孝典。

法務大臣にお伺いをします。

今ご指摘をした、いわゆる人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者については、現場の判断で運用にばらつきが生じることがないように、具体的に明記、明示するべきではないのかと考えますが、この点についての法務大臣の御見解を求めます。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

明記するかどうかは、国会においてお決めになるものでございまして、法務大臣としてお答えをすることは差し控えていたいと思いますが、その上で、在留許可の手数料の減額または免除の対象者については、政令で定めることとなります。

手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも、可能な限り明確にお示しする必要があると考えております。

ご指摘の点や衆議院法務委員会の不対決議の趣旨も踏まえて、施行までの間に具体的な対象者を定めたガイドラインを策定し、明らかにしていきたいと考えております。

質疑者 川合孝典

川合孝典君はい、ぼつぼつ時間が来ておりますので、最後の質問に移りたいと思います。

経済的困難は、困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合を考えているとの衆議院サイドでの質疑の答弁が大臣の方からなされておりますが、生活保護費用を受給している場合、就労付加の場合、非課税世帯の場合などは、この困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合に含まれるのかどうか、これを政府参考人に確認をさせていただきます。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

ご指摘のとおり、経済的事情により手数料の納付をすることができない場合とは、困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合を言うと考えているところでございます。

そして、外国人が困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合かどうかというのは、在留許可手数料を納付する外国人相互の公平性を確保する観点から、客観的、明白な基準により確認されることが相当であると考えております。

ただ、どのような基準により経済的困難にあるかどうか確認することを含めて、この詳細につきましては、外国人が手数料の減額の免除の対象となるかの詳細に関わるものとして、先ほどより答弁しておりますように、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいりたい、このように考えております。

質疑者 川合孝典

川合孝典君時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、まだしっかりと確認をしなければいけない事項がたくさん残っておりますので、引き続きこの問題についてはご質問させていただきたいと思います。

以上で終わります。

質疑者 小林さやか

小林さやか君行うべき施策について今回お尋ねしていこうと思ったのですが、先ほど来の質問を受けまして、もう一度確認させていただきたいので、もともと通告した1番の質問に関連して、少し派生する形でお尋ねさせていただくんですけれども、もう一度。

その受益負担を勘案して今回手数料を引き上げているということですけれども、政府として何を想定しているのか、永住者も含めた受益というのは何なのか、政府参考人で構わないので、もう一度整理していただけますか。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

お答え申し上げます。

まず施策の方からお答え申し上げますと、改正法案により在留許可手数料の額の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化・拡充を図るために、必要な財源を確保するために行うものでございます。

そして、法務省としては、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けまして、本年1月23日に決定された外国人の受け入れ、秩序ある共生社会、共生のための総合的対応策に基づきまして、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいる所存でございます。

このように外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図るため、受益者負担の観点も踏まえ、その実施に必要な経費について。

小林さやか (国民民主党・新緑風会) 58発言 ▶ 動画
質疑者 小林さやか

小林さやか(国民民主党・新緑風会)要するに、強制施策、総合的対応策にも使う分も含めての増益ということでよろしいと受け止めましたが、それが今までの質問の中でわからなくなってきたので、もう一度確認させていただきました。

その上でなんですけれども、先日本会議でもお尋ねさせていただきましたが、今おっしゃったような施策に本当に確実に使われるのかというところがなお若干不明瞭なので、もう一度お尋ねさせていただくんですけれども、先日の本会議の財務大臣では、あくまで所管する法務省で適切な情報発信に努めることが重要ですという御答弁だったと思います。

もちろん予算関係で一対一対応でないことを理解していますけれども、そうであるならば、今おっしゃったような指導をやっぱり国会に報告するべきではないかと思うんですが、増収分が確実に外国人関連施策に充当しているということを制度的に担保できるんでしょうか。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長今般の在留許可手数料の引上げによる収入の増は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しております。

その上で、手数料の増収分が外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の充実につながっていることを、外国人や国民の皆様にご理解いただけるよう、例えば、法務省のホームページで予算措置の状況をもうちょっと発信力を持って公表するなどの方策を検討してまいりたい。

このように考えております。

質疑者 小林さやか

小林さやか(国民民主党・新緑風会)続いての質問です。

その予算をしっかり要求していると掲載するという前提条件なんですけれども、手数料引上げによって増加する収入の見通し額をお尋ねしようと思っていたんですが、これまでの質問でご答弁いただいておりますので、こちらでまとめさせていただきますと、おおむね690億から920億ほど、公正な管理に必要な経費が増収すると。

そのうちの公正な管理に必要な費用が572億ほどというご説明だったと受け止めておりますが、これで合っているかというところと、この差額分が恐らく強制施策ということだと思うんですけれども、その理解で合っているか。

またさらにこの差額分も含めてしっかりと今後予算要求していくという考えがあるのか、そちらについての見解をお尋ねいたします。

答弁者 平口洋

平口洋(法務大臣)数字が、要するに整理が必要かと思うんですけれども、要するに、大枠的な負担をしていただくための計算額としては、572億から算出して、1年間2万円というものをはじき出しております。

今後、施行後令和9年度の総額としてということで690億から920億程度というような数字をお出ししていますけれども、これにつきましては実費部分も含んでおりますので、実費が例えば230万件として考えておりますので、230億ぐらいは実費が。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江(法務委員長)政府としてしゃべる数字なんで、これはあくまで本当に過程に過程を重ねている部分とございまして、なかなかちょっと厳密な整合性だとかそういうのを今後の部分の予算要求を含めてですね、ご説明するのがなかなか厳しいということはご理解いただきたいと、そういうふうな頭の整理になるかと思います。

質疑者 小林さやか

小林さやか(国民民主党・新緑風会)もちろん想定であると思いますし、あと減免の対象者については明確に定められていないということ、今日の質問でもあったか、への答弁でもあったかと思います。

もちろん数字がかっきりと言えないことはわかっているんですけれども、しっかりと増える分、そこから使う分を明確に今後説明していただきたいということを改めて要望させていただきます。

さらにもう一つ前提をもう一度確認したいんですけれども、次の3つ目の質問です。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長ご指摘のとおり、難民認定された方というのは、保護すべき方ということが明確になりましたので、我々としてもきちっとそういうふうな、お立場に即した対応を取りたいと考えておりますけれども、難民申請者の方につきましては、保護すべき方も入っていますでしょうし、一方で最終的に手続き上認定されない方も含まれているということで、なかなか対応が難しいところでございます。

結局、先ほど申し上げましたように、さまざまな制度を構築する上で、法務大臣こういうふうに考えているところでございます。

質疑者 小林さやか

小林さやか(国民民主党・新緑風会)ぜひしっかりと、この議論の中でもやっていきますし、申請中の方で本当に保護すべき対象である方をしっかりと見定めていただきたいと思います。

そこで関連してお尋ねいたしますが、難民補完的保護対象者と確定している方に対しては、我が国での自立に向けた定住支援プログラムを行われているということを承知していますけれども、今と同じ理屈で、申請中の方に対する生活支援が足りないというふうに考えております。

認定までの時間がかかる。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長まず、ご指摘のとおり、難民等認定申請者や難民等に認定された方々に対しては、出入国在留管理庁が業務委託しているアジア福祉教育財団難民事業本部、通称RHQにおける相談事業において、住居、就労、行政手続等に関する相談に対応し、必要に応じて利用可能な制度の紹介や調整を行うこととしております。

その上で、ご指摘の難民認定申請者のうち、生活に困窮する方につきましては、生活費、住居費を含む。

質疑者 小林さやか

小林さやか君。

小林さやかさん、ぜひしっかり進めていただきたいと思います。

もちろん特定活動の資格を付与されるのは存じておりますけれども、タイムリミットがありますし、必ず就労できるとも限りませんので、今回の手数料の減免の対象者との議論と合わせて、しっかりと行っていただきたいと思います。

次の質問に移らせていただきます。

これまでご承知のとおり、令和7年度の外国人の入国者数というのは過去最多を記録しているという中で、現在の入管体制が疲弊している、職員の多くが本当に困っているという指摘がございます。

この間の本会議でも質問させていただきましたけれども、やはり空港業務に夜勤があって、子育て中の職員は対応できないわけですね。

そうすると周りの人がカバーして、カバーする人も疲弊して、そういったふうのスパイラルに陥っているのではないかと考えています。

空港業務にそうやって人手を割くので、在留資格審査の人員が不足して、長期化して、結果が出ないからクレームが来て、と、また人を取られるという状況になっているかと思います。

本当に入管体制も限界なんじゃないかと思うんですけれども、まず大臣、この現状をどのように受け止めて認識していらっしゃいますか。

入管体制は人手が十分なんでしょうか。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

出入国在留管理行政を取り巻く環境は大きく変化しておりまして、求められる役割も多岐にわたっている中で、出入国在留管理庁において、出入国者数や在留外国人数の増加等に伴って、職員の業務負担は増大しているものと認識をしております。

これを踏まえて、業務の効率化のほか、職員の派遣、応援派遣及び機動的な配置などによって、職員の負担軽減に努めているところでございます。

ゲスターの導入によって、人員の再配置をすることになりますが、空港の審査ブースにおける業務が合理化される一方で、事前の認証業務など、これまでにない業務を行う人員も必要になると考えております。

その上で、適正な出入国管理行政を実現するため、制度開始後の運用を見ながら、適切な人員配置について検討し、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えております。

質疑者 小林さやか

小林さやかさん。

ゲスターで効率化したけど、他の業務も増えていって、結局プラマイゼロということではやはり困りますので、それで本当に足りないということで、引き続き逼迫しているということでしたら、しっかりと人員確保、他の策でも講じていただきたいと思います。

時間の関係で一つ飛ばさせていただきます。

続きまして、先ほどのご質問ではありましたけれども、外国籍の子どもが就学できていないということについて質問させていただきます。

お手元に資料をお配りしておりますが、今回の手数料使途も含めて強制施策を行うということでしたら、まさにこういったところを強化していただきたいという思いでお尋ねいたします。

先日の本会議でも、日本人の配偶者ですとか、定住者ですとか、いわゆる身分・地域系の資格の者に対しての日本語教育支援が不十分ではないかと質問させていただきました。

やはり、就労系の資格者と比して、帯同家族等が日本語教育が不十分だと指摘されておりますけれども、まず前提として、そもそも日本国籍がない学齢期の子どもというのは義務教育の対象ではないという理解でよろしいのでしょうか。

その場合に、外国籍の子どもの教育を受ける機会ですとか、公立学校の受け入れというのはどういう位置づけをされているのか。

私の地元でも、中学校に行っていない外国人の子どもの姿を見られます。

「もうすぐ引っ越すから」とか、「行く必要ないんだ」とか、そういうことを言ったりしているんですけれども、外国籍の子どもたちが教育を受ける権利を有しているのか、教育を受けさせる義務があるのかと、そういったところを改めてお尋ねさせていただきます。

政府参考人 橋詰審議官

文部科学省大臣官房、橋詰審議官。

お答え申し上げます。

我が国におきましては、外国人に対してその子どもを就学させる義務までは課してはございませんけれども、公立の義務教育小学校へ就学を希望される場合には、国際人権規約なども踏まえまして、その子どもを日本人児童生徒と同様に無償で受け入れるということで行ってございます。

文部科学省といたしましては、これまで外国人の子どもの就学機会の確保

質疑者 小林さやか

小林さやかさん。

配布した資料なんですけれども、こちらの令和6年度の外国人の子どもの就学状況等調査です。

1,097人が不就学で、7,322人が就学しているかどうか状況が把握できないと。

その間に出国・転居した人が4,751人で、ここも本当に転居したのか、その先が後追いできているのかというところが非常に不安に思います。

それを除いて8,432人が不就学の恐れがあるとなっていますけれども、8,000人オーダーの子どもが学校に行けていないというところはフォローアップすべきなんではないでしょうか。

すべきだと考えますが、文科省いかがですか。

時間が過ぎておりますので簡潔におまとめください。

政府参考人 橋詰審議官

文部科学省大臣官房、橋詰審議官。

お答え申し上げます。

ご指摘のとおり、外国人の子どもの就学促進、それから状況の把握、これ、非常に重要な課題でございます。

先ほど、調査の中で状況を確認できない人数についてもご指摘いただきましたけれども、それにつきましては、一部自治体では、調査の後も状況把握をやっていただいておりまして、就学状況の解明が進んだり、また就学につながるというようなところもありまして、文科省としては、そうした自治体の取組も、しっかり支援をしているというようなところでございます。

そういうことで、この就学状況の把握と、その就学促進、他にも取り組んでおりますが、トータルとして進んでいくように、しっかり取り組んでまいりたいと存じます。

委員長 伊藤孝江

時間が過ぎておりますので。

質疑者 小林さやか

すなわち、数字としてフォローアップできていないということだと思いますので、しっかりとお願い申し上げて、他にもいろいろお尋ねする予定だったんですが、在野の質問を次に回しまして、私の質問を終えさせていただきます。

ありがとうございました。

委員長 伊藤孝江

午後1時に再開することとし、休憩いたします。

ただいまから法務委員会を再開いたします。

委員の異動についてご報告いたします。

本日、小林光一郎さん及び石橋道博さんが委員を辞任され、その補欠として宮本和弘さん及び泉久保さんが選任されました。

休憩前に引き続き、出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。

質疑のある方は順次ご発言願います。

質疑者 横山信一

横山信一君。

公明党の横山信一でございます。

まず大臣に現状認識を伺いたいと思うんですけれども、我が国への外国人入国者数、すなわち新規入国者数と再入国者数の合計は、出入国管理に関する統計を取り始めた1950年は約1万8000人とわずかでしたが、1990年には300万人、2000年には500万人、2013年には1000万人、そして2016年には2000万人、2018年には3000万人というふうになって増えていきました。

そして令和7年における外国人入国者数は4243万930人ということで、前年に比べ565万966人と、対前年比15.4%の増加でありました。

また新規入国者数は3918万4525人で、前年に比べ516万8759人増加、対前年比15.2%ということでありました。

これはいずれも過去最高の数値となっているところであります。

新型コロナの時期を除けば、急激に入国者数が増加をしていると、この状況について、大臣はどのように認識をされているのか伺います。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

委員御指摘のとおり、令和7年の外国人の入国者数は約4200万人。

そのうちの新規入国者数は、今後とも、外国人入国者の。

質疑者 横山信一

横山信一君。

今まではですね、とにかく増やすんだということでやってきたわけです。

増えれば短期滞在、観光人口も増えですね、お金も入ってくるということをやってきたんですが、一方増えることに伴って当然悪い人も入ってくるわけで、そういう意味ではですね、対策も取っていかなくてはいけなくなってきているという現状にあると。

この水準と比較すれば、大きく減少しているということは確かでありますけれども、平成26年は5万9,061人ということで、近年は微増と微減を繰り返しているという状況にあるというふうに思います。

この不法残留者数についての現状認識とそれに対する対策を伺います。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

不法残留者数は平成5年に過去最高の29万8,646人に到達してから減少傾向にございましたが、平成26年から再び増加に転じ、令和2年に8万2,892人となったところでございます。

その後、コロナ禍においては減少傾向にありましたが、令和4年以降増加に転じた後、令和6年以降は減少している、こういうふうな状況にあるわけでございます。

令和8年1月1日時点の数は、先生ご指摘のとおり、6万8,488人で、前年に比べ6,375人、8.5%減少しているものの、依然として多くの不法滞在者がおり、対策が必要なものと認識しております。

この点、出入国在留管理庁におきましては、これまでも不法残留者を含む不法滞在者数の縮減に向けた取組として、まずは厳格な入国審査により不法残留者の発生防止に努め、その上で不法滞在者の摘発の強化、あるいは出頭申告しやすい環境の整備も努めてきました。

また、出入国在留管理庁におきましては、独自にあるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集・分析を行い、事案に応じて警察等関係機関とも連携して調査を進め、不法残留等の違反事実が認められた場合には、取締りを実施し、法令上の手続きを経て、退去強制を行ってきたところでございます。

令和7年5月23日には、先生御承知のとおり、国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランを発表し、強制送還付き国費送還の促進や、自発的な帰国の促進など、着実に取り組んできたところでございます。

さらに、本年1月にまとめられた外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策にも、不法滞在者ゼロプラン及び不法就労対策を強力に推進していくための多数の施策が盛り込まれておりまして、出入国在留管理庁としては、引き続きこれらの施策を着実に実施してまいる。

このような考えでございます。

質疑者 横山信一

横山信一君。

平成18年の入管法改正によりまして、本邦に入る全ての航空機及び船舶の長に対し、旅客の身分事項等に関する情報、すなわち事前旅客情報、API、この報告が義務付けられました。

また平成26年の入管法改正によりまして、本邦に入る航空機を運航する航空会社に対して乗客予約記録、PNRの報告を求めることができるようになりました。

さらに令和4年に閣議決定された「世界一安全な日本創造戦略2022」においては、海外の空港でのチェックイン時に本邦に渡航予定の外国人の情報を航空会社と入管庁の間で交換することで、航空機搭乗前の事前スクリーニングを可能とする相互事前旅客情報システムiAPIを導入することが提言をされています。

これらの出入国管理の厳格化の取組の運用状況を伺います。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁では、上陸審査に際し、議員ご指摘の事前旅客情報APIを活用し、出入国管理上問題のある者が本邦に到着する前に、厳格な上陸審査を行うための所要の準備を行っているところでございます。

また、乗客予約記録、PNR等の情報の分析により、不法残留を企てる恐れのある者を絞り込み、慎重な上陸審査を行っているところでございます。

さらに、先生ご指摘の令和6年8月から海外の空港での搭乗手続き時に、航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止する仕組みである、相互事前旅客情報システムiAPIを導入し、試行運用を開始しているところでございます。

現在、複数の航空会社が参入しておりますところでありまして、出入国在留管理庁としては、これらの取り組みを通じて、引き続き厳格な水際対策に取り組んでまいりたいと考えております。

質疑者 横山信一

横山信一君。

ということで、大体背景を明らかにしてもらったわけですけれども、このiAPIを導入することによって、テロリスト等の我が国にとっては好ましくない外国人は、そもそも日本に向けて出発することができなくなると、こういうものであります。

この点ですね、今回改正で導入が提案されているジェスターについてもですね、外国人を認証することで入国前に事前スクリーニングを行って、不法残留等を企てる外国人の入国を防止すると。

似てるというふうに感じるわけですけれども、この両制度についてですね、目的や意義が共通点が多いと思いますけれども、このジェスター導入が必要とされる理由について伺います。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

委員ご指摘のiAPI相互事前旅客情報システムにつきましては、海外の空港での搭乗手続き時に、航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止しようとする仕組みでございます。

ジェスターについては、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとするもののほか、飛行地上陸の許可等の特例上陸の許可を受けて上陸しようとする外国人や、本邦に上陸することなく、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただき、事前のスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企てる外国人の入国を未然に防止しようとするものでございます。

ジェスターの導入後は、iAPIの仕組みを活用して本邦に就航する全ての航空会社、今は一部のご協力で複数にとどまっているのですけれども、全ての航空会社から予約者の報告を受けまして、認証の有無を含めた確認を行った上で、航空会社に対して搭乗させることが相当であるかどうかの通知を行うこととしております。

加えて、短期滞在者の認証を受けた外国人につきましては、空港における上陸審査場において、上陸の申請、指紋、顔写真の提供等をキオスク型端末で行い、所要の審査を経て上陸条件に適合すると認められた場合には、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸する仕組みを考えているところでございます。

これはiAPIとは異なりまして、新たな取り組み、ジェスター特有のですね。

このように厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続きの一層の円滑化を図るため、ジェスターの導入が必要であると考えているところでございます。

質疑者 横山信一

横山信一君。

これまでの法務省の取り組みとして、上陸審査待ち時間を活用しての指紋顔写真を取得するバイオカート。

これは平成28年に導入しています。

また平成29年には、日本人の出帰国や観光等の目的で入国した外国人の出国を対象として、対面手続きを要しない顔認証ゲートを導入しました。

また令和7年には、旅客の利便性向上と水際対策のさらなる効率化を実現するため、入国動線上に入管・税関手続き、両方ですね、これに必要な情報を同時に提供する共同寄付、財務省・税関と共同導入をいたしました。

これはいずれも円滑な出入国審査を目的とするものでありまして、入国者を歓迎する人と歓迎されない人に分類するならば、歓迎されない人を効率的に識別するという、そういう装置ともいえます。

JESTA導入の目的は、有効な旅券を所持していることや、我が国において行おうとする活動が虚偽のものではないことなどの所定の条件に適合している場合は、その旨の認証をすることで、入国前にスクリーニングをするものであります。

こうした上陸審査手続の円滑化を図ることは重要でありますけれども、これまでの円滑化を目指す取組に加えて、JESTA導入を必要とする理由を伺います。

出入国在留管理庁内藤次長。

すみません。

申し訳ありません。

答弁者 三谷法務副大臣

三谷法務副大臣。

ご回答申し上げます。

委員御指摘のとおり、出入国在留管理庁におきましては、これまでも円滑な出入国管理に向けた取組を行ってきたところでございます。

我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は、原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないということとしておりまして、これにより査証を必要とされている外国人につきましては、査証審査による事前のスクリーニングが行われております。

一方で、国籍協定等により査証を必要としないこととされている外国人については、査証審査による事前のスクリーニングが行われておりません。

そこでJESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止するものであり、厳格な出入国管理を実現し、不法滞在者ゼロプランの強力な推進に資するものであるというふうに考えております。

委員長 伊藤孝江

小林さやか君。

質疑者 横山信一

横山信一さん。

これを受けて改正案においても、JESTAに係る改正規定は、令和11年3月31日までの間において、政令で定める日に施行するとされています。

また、JESTAについては、当初は令和12年を導入目標時期としていたわけでありますが、昨今、令和10年度中の導入に前倒しすることを決定いたしました。

そこで、令和10年度の導入に向けたシステムの開発状況とスケジュール感を伺います。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

お答え申し上げます。

JESTAシステムの設計・開発につきましては、契約事業者が決定しまして、令和8年4月から設計・開発作業を開始しているところでございます。

設計・開発に際しましては、開発事業者との間で、運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところでございますが、システムが大規模なものであることから、その設計開発には最低でも17ヶ月程度の期間を要する見込みとなっております。

設計開発の後、当該システムは関連する多数のシステム、民間も入管庁もそうですけれども、連携が必須であることから、これら他システムとの疎通テスト等の実施に最低でも8ヶ月程度の期間を要する見込みでございます。

加えまして、JESTAの業務に従事する職員に対して、システムの使用に係る習熟や教育の実施が必須となるところでございますが、そのために、やはり最低でも3ヶ月程度の期間を確保する必要があると考えております。

出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、JESTAの令和10年度の運用開始に向け、速やかに必要な準備を進めてまいりたい。

このように考えているところでございます。

質疑者 横山信一

横山信一君。

かなり大規模なシステムだということは、お伺い知ることができましたけれども、しっかりこの導入時期に合わせて進めていただきたいと思います。

このJESTA創設の必要性の中で説明される現行法の課題として、厳格な上陸審査を行い、不法残留等を企図する者の上陸拒否に努めているが、不法残留等をした者を我が国から退去させるためには、多大な労力と費用が必要というふうに説明をされているところであります。

ここでいう多大な労力というのは、どういうものなのか。

多大な費用についてですね、不法残留等したものを我が国から退去させる、先ほど同行というのも話がちょっと出てましたけれども、どれぐらいの費用がかかっているのか、これについて伺います。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

お答え申し上げます。

その上で国費送還について申し上げれば、令和7年に国費送還を実施した者は823人でございまして、そのうち、強制送還付き国費送還により送還した者は318人でございました。

ご送還付き国費送還の送還費用について申し上げると、送還費用の高低は個別の事案ごとの様々な事情によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限りでいえば、令和7年に実施したご送還付き国費送還に要した費用の被送還者1人当たりの平均額は、概算で約145万円でございました。

ご送還付き国費送還に要する労力でございますが、これについて申し上げますれば、ご送還付き国費送還を実施する際には、ご送還者が本国まで同行することとなるほか、送還先国を含む関係機関と様々な調整を行う必要がございます。

さらに、ご送還者は送還を妨害する行為を未然に防ぎ、被送還者、ご送還者双方の受傷等を避けるための高いスキルが求められるため、研修や訓練を通じて熟練度を高めていく必要がございます。

このような観点から、多大な費用と労力がかかっているということを申し上げたところでございます。

質疑者 横山信一

横山信一君。

かなりかかっているなというのはわかります。

帰国を拒否するという理由は様々あるんでしょうか。

そういう人たちを送還するには、ご送還が必要だということを理解できます。

法務大臣の指摘懇談会である、出入国在留管理政策懇談会が取りまとめた、今後の出入国在留管理行政の在り方では、JESTAの早期導入を含め、新たなデジタル技術を積極的に活用することも厳格かつ円滑な出入国管理の実現のために不可欠であると提言をされています。

他方、同懇談会の議論の過程では、JESTAの導入について、本国での旅券発給等の手続きが困難な状況にある、真の難民の出国を妨げる等のマイナスの影響が出ることが想起される場合、どのような方策を講じるのかといった点について検討すべきであるとか、偽造、あるいは不正をしてでも本国に出なければならないといったようなことが生じなくもない。

そうしなければ命が保てないという方がおられる場合、何か対応があるかとの懸念も示されています。

これらの懸念について法務省はどのように対応するのか伺います。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

法務委員長。

一概にお答えすることは困難でございます。

いずれにしても、出入国在留管理庁としては、本邦にある外国人から難民認定申請がされた場合、条約上の難民として保護すべきものについては、引き続き迅速かつ確実に保護してまいりたいと考えております。

質疑者 横山信一

横山信一君。

皆さん感じるところはですね、本当に救わなきゃいけない人がちゃんと救われるんだろうかというところでありまして、そこは個々の事情様々あるのは分かるんですけれども、そういったところをですね、しっかりフォローできるような答弁をいただきたいんですが、次の質問に行きます。

在留外国人数は、令和7年末現在で約413万人と過去最多を更新しています。

今後もさらなる増加が見込まれる。

このような状況を背景にですね、外国人の出入国在留管理政策のさらなる強化拡充を図るために、その必要な費用について在留外国人にも相応の負担を求める必要があると。

特に短期滞在でですね、観光で来られる方たち、様々な課題が出てますから、そういう意味では、こうしたところは一理あるというふうに思うところでありますが、そういうことで今回の在留手数料の引き上げが提案されたところであります。

衆議院法務委員会では、その点については、入管庁は出入国在留管理行政のDXの推進や、外国人が日本社会に円滑に適応するために必要な予算に当てたいという趣旨の答弁をしております。

しかし、これは全て一般会計に入るわけですから、国民や日本で暮らす外国人から見て、どういうふうに使われているかは明らかにはなりません。

また、財務省は、在留手数料、ビザの発行手数料、出国時に払う国際観光旅客税という、外国人に関わる3つの値上げによる増収分の4割を、高校無償化やガソリン税の旧暫定税率廃止など、他の施策の財源の一部に充てるとする、そういう報道もあったところであります。

これだけを見ると、増税での財源確保が難しいので、代わりに参政権のない外国人に負担を寄せているというふうに批判をされても、おかしくはないわけであります。

在留資格の変更許可等の手数料は、我が国への在留を希望する外国人に一定の恩恵的特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性格を有するものです。

ですから、手数料の額は必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う貿易的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられているわけであります。

そうであれば、この手数料収入の使途も外国人に関する政策に限定したものとすべきであると考えますけれども、大臣の見解を伺います。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

法務省としましては、在留許可手数料の収入について、手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できることが重要であると考えております。

手数料の収入が一般財源に計上されていることを前提としても、今般の引上げに応じた増収分は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものでありまして、そのために活用されるものと認識しております。

質疑者 横山信一

大臣はそう認識されても、本当にそうなのかというところは、皆さん疑問に思ってしまうわけなので、こういう質問をしたわけでありますけれども、次の質問いきます。

入管庁が検討している在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のそれぞれの手数料の想定額について、衆議院法務委員会の質疑では、例えば許可される在留期間が3ヶ月以下の場合は1万円程度、1年の場合には3万円程度、3年の場合には6万円程度、5年の場合には7万円程度、永住許可については20万円程度と答弁をされています。

これまでの在留期間に関わらず、窓口で6000円支払っていたものを、今回から在留期間に応じて手数料の額を定めることとした理由について伺います。

答弁者 平口洋

平口洋法務大臣。

お答え申し上げます。

改正法案では、在留許可手数料の額を定めるにあたっては、政令で定める手数料の額についても、在留期間に応じて定めることとしております。

その上で、繰り返しになりますが、現時点における合理的な過程に基づいて審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について1万円程度、永住許可について2万円程度と試算しておりまして、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、これにつきましては、外国人1人当たり年間2万円程度と試算しているところでございます。

そしてこれらの試算を踏まえつつ、在留期間に応じて在留状況の良好性等を考慮した優遇措置として一定の減額をするとともに、諸外国における同種の手数料の額を勘案した結果、現時点において、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額については、許可される在留期間が3月以下の場合は1万円程度、許可される在留期間が1年の場合は3万円程度、3年の場合は6万円程度、5年の場合は7万円程度、すなわち期間に応じて比例するのがこの基本要素なんですけれども、長期の在留期間が付与される方というのは、良好な在留状況にあるということなので、優遇措置として低減させるという工夫で、そうした結果、この1、3、6、7というふうな感じの数字、こういう傾斜具合はどうだろうかということで、今検討しているところでございます。

また、永住許可に係る手数料の額につきましては、永住許可後の在留年数の平均を踏まえた受益の程度等を勘案し、20万円程度を検討しているところでございます。

質疑者 小林さやか

小林さやか。

入管法の改正案の第67条3項に、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のいずれかを受ける外国人が経済的困難、その他特別の理由に該当する場合には、手数料を減額または免除することができる旨定めています。

具体的にどのような方たちが該当するかについては、政令で定めることとされていますが、これまでの国会審議を踏まえても明確になっていません。

衆議院法務委員会では、今考えている当面の考えとして示されているのが、人身取引等の被害者で被害を回復するために、引き続き我が国に在留するものとか、難民または補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留している方。

こういった例が示されているところであります。

これでは日弁連の会長声明にある、賃金水準が一般的に低い業種等の外国人労働者にとって影響が大きいと、こうしたことに対する懸念を払拭できないというふうに思うわけです。

低賃金の外国人への対応について伺います。

答弁者 平口洋

お答えいたします。

改正法案第67条第3項の経済的困難、その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当であるものとしては、経済的事情により手数料を納付することができない外国人で、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるものなどを想定しているところでございます。

その上で、御指摘のような、賃金水準が一般的に低い業種等の外国人で、外国人労働者といった方であっても審査に要する実費は発生しておりますこと、また外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えまして、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるものかどうかということについては、個々の外国人の状況に応じて異なることから、御指摘のようなものであることのみをもって、一律に手数料を減額し、または免除することについては、慎重な検討を要すると考えております。

とはいえ、手数料の減額、または免除の具体的な対象者については、改正法案の成立後、国会での御審議やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえて、適切に検討してまいりたいと考えております。

質疑者 小林さやか

一面的に、表面的に捉えるならば、手数料の払えない人は日本にいちゃダメよというふうにも見えてしまうわけですね。

そういう意味では、ここの部分がやはり一番皆さん懸念を持たれるところだというふうに思います。

難民申請者は、在留資格手数料の値上げの影響を受けやすいとの懸念があります。

日本で難民申請を行った方たちの多くは、在留資格「特定活動」で滞在します。

先ほども出ていましたけれども、4月21日の委員会で取り上げた、これは私が取り上げた難民申請の振り上げのD案件の場合ですね。

この特定活動の在留資格の期間は短く、2ヶ月後に在留資格の更新、次は3ヶ月で更新、その次も3ヶ月で更新と、更新期間が短くなっていると。

なぜこのような細切れになっているのか、伺います。

政府参考人 内藤次長

新入国在留管理庁内藤次長。

お答え申し上げます。

そもそも難民認定申請者が在留許可を受けて決定される特定活動の在留資格に係る活動は、本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行おうとする日常的な活動、これが指定されているわけでございます。

このような活動を行おうとする外国人は、基本的には他の在留資格の方と異なりまして、本邦の公私の機関に受け入れられて、監督下等で活動されるものではなくて、あるいは我が国において一定の身分、または地位を有するものでもない。

日本人の配偶者とか、そういう方でもない。

このため、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては、短期間のうちにその在留状況を確認して在留管理をしっかり行っていく必要性が高い。

要するに不安定な身分なんでしっかり見ていかないと、例えば不法滞在など、ちょっと好ましくない状況に陥ってしまう可能性が高い。

また、難民認定申請をめぐっては、我が国での在留や就労を目的とした権限乱用的な申請と判断される事案も少なからず存在しております。

このことから、お尋ねのD案件については、ご指摘のように在留許可をする場合には、短期間の在留期間を決定しているところでございますが、いずれにしても難民申請の処理をしっかり早くやっていく。

これが大事なことだというふうに考えております。

質疑者 小林さやか

小林さやか君。

以前はもっとなかったんだけど、細切れになった理由はやっぱり権限乱用が非常に多かったというふうにも聞いております。

最後の質問があるかもしれませんが、大臣に伺います。

衆議院法務委員会で大臣は、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって、比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しましては、過度な負担を求めることにはならないというふうに答弁をされています。

しかし、特定活動の在留資格者は、2ヶ月から3ヶ月ごとに8ヶ月間の間、手数料を支払うことになり、過度の負担ではないのかと考えるわけですが、8ヶ月後に就労される方が多くなりますから、手数料を負担できるようになります。

そういう意味では、日本に上陸してから難民申請をされる方の最初の8ヶ月間に3回の更新手数料を支払う、このことに対してどう考えるのか伺います。

答弁者 平口洋

平口洋法務大臣。

その上で在留許可手数料の額は、在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な額とすることといたしており、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は、現行から大幅に引き上げることを想定していない。

これについてはまた機会があれば議論したいと思います。

以上であります。

質疑者 嘉田由紀子

嘉田由紀子君。

ありがとうございます。

日本維新の会、嘉田由紀子でございます。

20分の時間、有効に使わせていただきます。

まず最初の質問ですが、出入国管理及び難民認定法、朝からずっと皆さん質問していただいた、これに関して、法務大臣にお伺いいたします。

外国人政策、日本の未来にとって大変重要です。

私自身は自治体の役割との関係で質問させていただきます。

もう20年も前ですが、滋賀県の県政責任者に就任したときに、大変労働者含めて外国人の方が多かったんです。

それで私自身は知事の諮問機関として、生活者としての外国人政策はどうあるべきかということで諮問をいただきました。

そこでは3点、教育と福祉と災害対策ということを強調していただいたんですけど、今日はまず教育のことを含めてお話しさせていただきます。

本日、山谷議員もそれから小林議員も教育のことを言及しておられましたけど、外国の、特に子どもたちが日本の伝統、あるいは文化、技術を学びながら暮らしてもらうことは何よりも大切だと思っております。

それでちょうど小林さんが出してくださったこの資料の中に、県としても2つの部分で問題でした。

1つは一般の小学校、中学校に入ったときの言葉の教育ですね。

そして介助の先生をつけて、ここもかなり費用がかかりました。

それからもう一つは、外国人学校で、ここもずいぶん視察とか行ったんですけど、施設やあるいは教育条件がバラバラでした。

そこで県が認定をして、財政負担。

答弁者 平口洋

平口洋法務大臣。

外国人の受入れ環境の整備を図る上で、日常生活に深く関わる地方自治体が果たす役割というのは大きいものと認識しております。

例えば多くの地方自治体が、外国人向けの日常生活等に関する一元的相談窓口を設置・運営をしております。

出入国在留管理庁では、その設置・拡充または運営に必要な経費の一部について、外国人受入環境整備交付金、

委員長 伊藤孝江

小林さやか君。

質疑者 嘉田由紀子

はい、ありがとうございます。

基本的にはかなり人権費なんですね。

ここのところの支援を今後ともよろしくお願いいたします。

それからこれ以降はいつも伺っております共同親権の問題ですが、4月1日からようやく改正民法を施行されました。

前回、聞ききれなかったところで、まずは今日資料1に再度挙げさせていただいておりますけれども、度重なる片親による連れ去り行為などで、改正民法の趣旨をどう実現するかという、共同親権の総務省大臣官房坂越審議官。

政府参考人 坂越審議官

お答えいたします。

神奈川県の三浦市の事例につきましては、総務省といたしまして、現時点では詳細を承知しておりませんので、コメントは差し控えたいと思いますが、その上で一般論として申し上げますと、民法の規定に基づきまして、共同親権におけるこの居所の指定については、親権の共同行使として、父母の共同の意思で決定すべきものとされております。

他方、現になされた転入転出等の届出。

質疑者 嘉田由紀子

小林さやか君。

それは今のそれぞれの個別の事情によって異なると思うんですが、今のお答え、各自治体、1741自治体の関係者の方も聞いておられますので、それから今後のこと。

実は次の質問も関わるんですけれども、資料2に佐賀県白石町が神奈川県の男性からDV支援措置による住民票情報を不当に得したことをめぐる法的措置を取りました。

2019年の10月に男性の妻が神奈川から白石町に提出したDV支援措置の申出で、相談機関の警察からは支援の必要性があるものと認めるというような意見は出ていなかったと。

ですから警察は関わっていなかった。

そこで、町は申出を受けて、男性を支援措置の加害者として取り扱い、男性に対して妻子の住所を不当に得しました。

それに対して男性は22年の3月に、町を相手取って提訴し、昨年3月には両者が和解をしました。

和解条項では、名誉を傷つけ、親権行使を困難にしたことを認め、遺憾の意を表すると。

今後は支援措置の要件を満たしているか確認に努め、不適切な支援措置の交付を実施しないよう尽力すると。

総務省自治行政局さんは、この事案、どういうふうに対応なさるでしょうか。

政府参考人 坂越審議官

総務省大臣官房坂越審議官。

お答えいたします。

住民基本台帳制度におけるDV等支援措置は、DV等被害に対する支援の必要性が確認されたものについて、相手方が申出者の住所を探索することを防止することを目的とするものです。

従いまして措置の実施に当たりましては、警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から意見を付した確認書を提出してもらうことにより、支援の必要性を見極めることとしております。

委員ご指摘のような事案も踏まえまして、相談機関への確認をはじめ、事務の執行が適切に行われるよう、本年4月の通知において改めて周知したところでございます。

適切な運用を図ってまいりたいと考えております。

質疑者 嘉田由紀子

小林さやか君。

ありがとうございます。

資料2のところ。

支援措置、被害確認見直し進むということで、総務省さんは4月15日付で、こう連れ去る目的で不当に支援措置を求める申出の可能性についてなど、国会で指摘が出ているのを踏まえ、適正な事務の執行の徹底を全国に通知したということでございます。

私もその通知、2ページもの全て確認させていただきました。

全国の都道府県などに出しています。

親御さんと子どもさんがおられると思います。

調査が進んでないんです。

ここのところはぜひともですね、今日のこの質問もかなり日本中の方が待っておられましたので、ぜひともこの4月15日の総務省さんからの指摘ですね、文書になっておりますので、各自治体でも確認をしていただきたいと思います。

さて次ですが、今日内閣府さんに来ていただいておりますけれども、実は男性のDV被害者の方が相談場所がないということをよく言ってくるんです。

それで確かに配偶者暴力支援センターは圧倒的に女性からの相談が多いと思うんですが、女性が加害者で男性が被害者というDVも大変増えています。

DV防止法がそもそも前書きのところに被害者は女性と書いている。

あれ実態ではないですよとずっと言っているんですけど、なかなかここ改正できておりませんけれども、内閣府の男女共同参画の担当の方で、男性の被害者の相談などはどうなっているか教えていただけますか。

政府参考人 有福審議官

内閣府大臣官房有福審議官。

配偶者暴力防止法における被害者は、女性に限られるものではなく、男性も含まれると解釈して法運用しておりまして、男性の被害者もためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられる環境を整備することが重要であると考えております。

内閣府におきましては、DV相談プラスにおいて性別にかかわらず相談を受け付けるとともに、地方公共団体に対し、被害者の性別に関わらず、相談しやすい環境の整備に配慮することが望ましいことを周知するなど、地方公共団体に取り組むよう促しているところでございます。

引き続き、男性を含め、配偶者暴力の被害者がためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられるよう、相談支援体制の充実に努めてまいりたいと思っております。

質疑者 嘉田由紀子

小林さやか君。

ありがとうございます。

DV相談プラスですね。

これが今日新しく出された言葉ですけど、DV相談プラスと今までの規制概念から外れて、よりプラスアルファで今まで考えられなかった、あるいは思いつかなかった領域にまで踏み込んでくださっているということで、これは大変心強いことでございます。

今日、今までも何度かお伺いしておりますけれども、白石町の例、あるいは寒川町の例からして、今各自治体でそれぞれの法案改正後の執行された中でどうしたらいいのかという迷いがたくさんあると思います。

そういうところから法務省さん、これまで何度も伺っておりますけれども、全国で法的リスクやトラブルが発生しかねませんので、自治体も適切な取り扱いができるよう、現場への情報の浸透をぜひとも進めていただきたいと思います。

そして、現場の事例の情報収集、全国の自治体との連携周知、今後さらにどのように徹底していただけるか、平口法務大臣にお願いいたします。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

法務省では、改正法の施行後も、関係府省庁等連絡会議において、情報共有を行ったり、Q&A形式の解説資料の改定等について、意見交換を行うなどしているところでございます。

引き続き、関係府省庁等と連携し、関係書記官との必要な情報の共有や、関係書記官に対する周知に努めてまいりたいと考えております。

質疑者 嘉田由紀子

小林さやか。

ありがとうございます。

先週も、文部科学政務官の福田香織さんにご答弁いただきましたけれども、一番子どもたちが当事者として関わっているのは学校です。

それから、総務省さんも全国自治体に関わっておられますけれども、法務省さんが一番なかなか直接関わりにくいので、今後、ぜひとも各省庁を挙げて、省庁連絡会議を作っていただいておりますので、そちらの方で、この法案の改正後の共同新権、具体的に、実践的に、ご協力ありがとうございました。

以上です。

質疑者 安達悠司

安達悠司君。

参政党の安達悠司です。

今回の入管法等の改正案は、短期滞在者に対する事前スクリーニングとしてのジェスターの創設、また在留資格の更新変更、あるいは永住許可の手数料の引上げ等が主な内容であり、そういった点では反対するものではありません。

しかし懸念点としては、手数料の減免規定を新たに設けたことによる減額免除が安易に拡大していかないかといった問題や、登場拒絶通知の日本人への適用等の問題があるかと思っています。

また、今回いろいろ審議していく中で出てきた論点として、まず外国人の上限規制をどうするかと、こういった大枠の話と、あとそれから短期滞在者が不法在留化していくと、こういった問題。

さらに今日出てきた受益の問題ですね。

外国人の受益の問題をどう見るかと。

さらに手数料の減免規定という問題があると思います。

ちょっと今日は順番を変えまして、先に外国人の受益の問題、3番目の問題からお尋ねしていきたいと思います。

在留資格の更新や変更の許可手数料を今回引き上げますけれども、法務省はその根拠として受益者負担ということを明確に理由としております。

1月23日の総合的対応策では、受益者負担の観点から、外国人に相応の負担を求めることが必要であると、26ページ書かれてありますし、11月21日の総合経済対策では、主要国の水準や貿易的要素等を考慮して、在留関係手数料及び差小手数料のやり方を見直して、引き上げを実施すると、ここには貿易的要素と書いてあります。

また、4月17日の衆議院での法務委員会での内藤政府参考人の答弁では、在留資格の手数料等に関してですね、その性格について、外国人に一定の恩恵ないし、得点を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性質を有すると、このように答弁されております。

また、法務大臣はですね、本日、牧山ひろえ議員からの、外国人が受益するものとは何ですかという、こういった趣旨の答弁、質問に関しましてですね、入管の公正な管理によって受ける利益に限らず、多種多様な利益を受ける。

労働修学環境、暮らしやすさ、治安の良さ、こういった利益を受けることができるという趣旨の答弁をされました。

詳細は議事録を見ていただきたいと思いますが、こういった趣旨に照らすと、要は在留資格の手数料というのは、外国人が在留資格を恩恵、もしくは特典として付与され、我が国に滞在することによる受益、これに見合う対価を、この手数料で取っているんだと考えることもできます。

しかしそうすると、果たして今回手数料を1万円や、永住でも20万円ということで挙げますが、

伊藤孝江 (法務委員長) 1発言 ▶ 動画
質疑者 牧山ひろえ

本当にこれで見合う対価を手数料として徴収できているのか、受益を本当にどのように評価したのか。

先ほど本日、法務大臣が言われたような趣旨でいくと、本当に評価しつくせているのかという問題があります。

ちなみにこの恩恵ということに関しては、マクリーン事件最高裁判決がありまして、マクリーン事件最高裁判決は御存じのように、国家は外国人を受け入れる義務を負うのではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また受け入れる場合にいかなる条件を付与するかを当該国家が自由に決定することができるというふうな趣旨が

横山信一 (公明党) 29発言 ▶ 動画
質疑者 横山信一

書かれてありますし、憲法上、外国人は我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、在留の権利、引き続き在留することを要求し得る権利を保障するものでもないと解すべきと書いてあるので、外国人は入国や在留を要求する権利を持たないものに対して在留を認めるということになるので、これは恩恵的な性格だと、こういったことが前提にあるかと思います。

ということで質問に入っていきますけれども、そうしますと、この受益者負担という観点を今回この法改正で明確にしたことは、私は非常に大きな意義があると思っておりますが、じゃあ今回の手数料が本当に十分なのかと。

法務省はですね、外国人政策に必要な額を572億円と試算していますが、外国人の受益という観点で見た場合、例えば法文上、法律上ですね、明文の根拠がない外国人の生活保護、これに関しては令和5年で1030億円というふうに聞いております。

またそれ以外にもですね、諸々社会保障、社会保険などもありますが、外国人が受けている利益というのは、法務省は一体どのように今回評価したのかお尋ねいたします。

平口洋大臣、お答えください。

答弁者 平口洋

平口洋大臣、出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図る必要があると考えておりまして、そのためには、これに要する費用について在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。

このような状況を踏まえ、在留許可手数料の額につきまして、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額として、日本語教育及び多言語対応等の充実、就労外国人の受け入れ促進、税社会保険、医療制度の適正化に関する政策などが該当するところでございます。

質疑者 横山信一

横山信一、ここで先ほど牧山委員に答弁したところとの整理をさせていただきますと、大臣ご答弁されたとおり、外国人は様々な受益をされておるところなんですけれども、労働環境とか就学環境とか、大臣の方からご答弁申し上げましたけれども、ここら辺のところを全部挙げていくと、要するに無限定なものになっていってしまうということから、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を実施するために必要な経費に絞るということで、一定程度法文上を限定しているという関係にございます。

それをちょっと敷衍させていただきます。

要はですね、我が国、日本はやはり外国人にとっても大変暮らしやすいということがあるんだと思いますね。

外国人の数も増えておりますし、たくさん観光客も本当に毎年どんどん増えております。

ただですね、その暮らしやすさ、あるいは社会保障、社会保険という観点で見ていきますとですね、我が国の社会保障や社会保険制度は、他の国に比べても非常に手厚いと言われます。

例えば健康保険における医療給付、それに出産一時金、傷病手当金、これは1年6ヶ月最大で受けられますし、あるいは、雇用保険による失業給付、これも90日以上、育児休業給付、これは1歳まで、もしくは2歳までも最大受けられますし、労災保険における休業保障給付や障害保障給付、さらに生活保護や児童手当などなど、学費の支援も含めて、外国人に支給される、給付されるものはありますし、これらに保険料ももちろん払ってもらっている場合もありますが、さらに多額の国費も投入されておりますし、その金額も社会保障費として増えております。

これらは大半がもともと国内の日本人の労働者や日本人の育児支援を前提に作られたものであり、少なくとも外国人労働者の比率がこれほど増えることや、海外からの出稼ぎというか育成就労や特定技能等に対する給付を前提にして作られたものではないということになります。

そうしますと、こういった社会保障や社会保険の制度について、これを外国人管掌として見た場合の保険料等の原資や給付額、給付率、未納率、国費により投入している金額などを分かる範囲で、外国人の前提に切り分けて、外国人に支払っている分や外国人が納付している分という形で、管掌を切り分けて試算した場合に、これは外国人の受益というのをどのように評価できるのか。

こういったことを厚生労働省にお伺いしたいと思います。

上野賢一郎厚生労働大臣政務官、お答えください。

政府参考人 上野賢一郎

上野賢一郎厚生労働大臣政務官、お答えいたします。

社会保障制度は、社会連帯と相互扶助の理念に基づきまして、国籍のいかんを問わず、等しく保障を及ぼすべきという基本的な考え方に基づいておりまして、現時点では国籍別での給付と負担の状況を把握をしておりません。

ただし、個々の制度における外国人の状況などを把握する観点から、例えば国民年金保険料の納付率は令和6年度で49.7%、国民健康保険料の納付率は、それを把握可能な市町村に限った数字ではございますけれども、令和6年度で63%。

また、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯に対する生活保護、これは先ほど委員ご指摘ありましたが、これは推計値でございますけれども、主要な扶助で令和5年度に1030億円程度など、必要な範囲での情報を把握しているところでございます。

その上で、政府全体として外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、社会保障制度が適切に運用されるよう、例えば健康保険について加入資格情報の適切な管理のため、保険者が在留資格の情報等の取得を適切に行えるような仕組みを検討しているところでございます。

引き続き社会保障制度が適切に運用されるよう、必要な情報の把握や取組に努めてまいりたいと、このように考えております。

質疑者 安達悠司

安達悠司君。

ありがとうございます。

今、大臣政務官がおっしゃられた国民年金の1号の納付率や国民健康保険の納付率は、やっぱり日本人に含めると少ないという数字だったと思います。

参政党は、こういった外国人の問題に関する政策提言を去年の12月行ってまして、例えば公的医療保険の悪用を防ぐため、来日後数年間は民間保険を活用させるとか、そういった様々な提案をしております。

その上で、ただ問題1番に戻りますが、しかし、受益受益といって、国民国家の原則から見ても、外国人の過度な流入から国家を守るべきであり、今の時代、移民国家となるのを防ぐため、厳格にしていく必要があると私は考えております。

我が国は古代日本も決して無秩序に受け入れてきた歴史を有するというわけではありません。

なお、本会議でも述べましたが、外国人増加が続くことで、我が国の人口構成の問題に関し、これは大変危機意識を持っております。

その点、法務省も昨年8月に論点整理のペーパーが出て、いわゆる上限規制や量的マネジメントの問題に対し、今は小野田大臣が取り組んでおられると言いますが、果たして今の体制や今の状況の中で本当に実現できていくのかということが疑問であります。

思い切って受入抑制に舵を切らなければ、例えば外国人の量的マネジメントに関しても、総論は賛成だけど、各論は反対、つまり大枠はいいんだけど、自分の地域や業界は減らしたくないですよとか、そういうことになってしまいかねません。

足元でも外国人数は増え続けています。

またここ数年、上場企業も過去最高益を更新していますが、今の政権や与党が業界や企業の意向に反してでも外国人受入れを拒否できるかといった大きな問題もあります。

そこで、これは内閣官房にお尋ねいたしますが、外国人全体の上限規制、量的マネジメントの必要性を政府はどのように考えておられますか。

また、政府がこの問題の検討を始めたということは、一般国民や企業にそれほど知られていないと思いますが、この問題意識を伝えていくために、どのような取り組み、省庁や国民全体に向けて、どのような問題意識の共有を行っていかれますか。

3つ目として、今後、政府全体の検討プロセスにおいて、今、どのような課題があると認識しておられますか。

政府の参考人をお尋ねいたします。

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室内藤室長代理。

入管次長と兼任している関係で、その立場で答弁させていただきます。

政府参考人 内藤次長

お尋ねにお答え申し上げます。

現状、在留外国人数が増加する中で、中長期的かつ多角的観点から外国人の受け入れの基本的な在り方を検討していくことは非常に重要な課題である、このように認識しております。

本年1月に取りまとめた「外国人の受入れ、秩序ある共生のための総合的対応策」においても、受入れの基本的な在り方の検討の必要性を明確に指摘した上で、社会保障や教育等の諸課題を整理し、関係省庁で連携して、政府全体で受入れに関する基本的な考え方を検討することとしております。

そして、総合的対応策の方針や内容は関係省庁間で十分共有して作業を進めているほか、内閣官房のホームページで公表するなど、適切な発信にも努めているところをご理解いただきたいと思います。

引き続き、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣の下、関係省庁で連携し、総合的対応策に基づき、諸課題を整理しつつ、外国人の受け入れの基本的な在り方に関する政府全体での検討を着実に進めてまいりたい、このように考えております。

フェーズとしても、先般来は入管庁だけで基礎的な調査をやるという段階から、ある意味省庁横断的な検討にもフェーズは移っているというふうに着実に進んでおります。

つまびらかにはできないんですけれども、着実に検討は進んでいるということをご理解いただきたいと思います。

質疑者 安達悠司

安達悠司君。

今、検討プロセスにおける課題についての答弁がありませんでしたけど、その点、今こういった課題があるというのが改めてないのかどうか、その点だけもう一度確認いたします。

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室内藤室長代理。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

質疑者 安達悠司

私は今の今回、秩序室が中心にやっており、小野田大臣が外国人の担当大臣ということですけれども、参政党は昨年12月に外国人問題に関する政策提言の中で、これは外国人の上限規制を行うためには、外国人総合政策庁ということで、超クラスの司令塔機能を発揮させる役所を作らないといけないということを提言いたしました。

今は副大臣も政務官もいらっしゃいませんし、より強力な司令塔機能を発揮させるべきではないかと思いますので、提言をいたします。

また、次の質問といたしまして、受入れ抑制の手法として、法務大臣の論点整理ペーパーには、次元的なサーキットブレーカーなどといった表現もあります。

このサーキットブレーカーというのは何を指すのか分かりませんが、一時的な鎖国のような、そういった措置も含むのでしょうか。

また、受入れ上限の設定以外に、今回の手数料引上げ、これも場合によっては、手数料の金額によっては、経済的インセンティブによる在留抑制効果というのを生む可能性もあります。

そういった手法も考えておられるのでしょうか。

今回の法改正によって、外国人の在留抑制を行う効果やスクリーニング効果、こういったものが生じるかどうか、これも併せてお答えいただきますでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

ブロックネガティブな方向での話でございますけれども、この前段のご指摘は、外国人の受入れの基本的なあり方の検討に関するものであると受け止めております。

この点について、先ほど申し上げたとおり、現在、外国人の受入れ、秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、具体的な調査・検討等を進めている段階にありまして、この調査・検討等の途上である現時点において、その方向性についてお答えすることは困難であることをご理解いただきたいと思います。

また、改正法案、これについてでございますが、外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化・拡充を図るために、在留許可手数料の上限額を引き上げるなどの措置を講じるものであって、ご指摘の外国人の長期在留を抑制する効果やスクリーニング効果を生じさせることを意図するものではないものと承知しております。

いずれにしましても、総合的対応策に基づき、関係省庁で連携し、様々なご意見にも耳を傾けながら、外国人の受け入れの基本的な在り方等について、政府全体での検討を着実に進めてまいりたいと考えております。

質疑者 安達悠司

この上限規制の問題はやはり誰かがやらないといけないし、本当に短期的な視点や、今の自分の足元だけ見ていくとやはりできないので、国全体を中長期的な観点で見て、やはり取り組んでいくべき課題ではないかと思いますし、そのために、やはり外国人の担当大臣が決まって、司令塔機能を発揮させることが重要だと思います。

しかし、他方で外国人観光客の問題があります。

この外国人観光客に関しては、今回の法改正でも、査証免除国の短期滞在者、これが外国人のオーバーステイや不法就労の発生原因などになっている、あるいはならないようにということで、未然防止が必要だというふうな、こういう立法事実を法務省として指摘されるのであれば、これは摘発の強化だけではどうにもならない限界もあるのではないかと思います。

査証免除国の短期滞在者が不法滞在を生み出していると、こういった立法事実の詳細について、法務省の説明を求めます。

政府参考人 内藤次長

本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとする外国人等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を起こす外国人の入国を防止しようとするものでありまして、その導入により厳格な出入国管理を実現するものでございます。

その上で、令和8年1月1日時点での不法残留者数は6万8,488人であり、そのうち不法残留となって。

はい。

質疑者 安達悠司

要は、短期滞在者から不法滞在が生み出されていくということであれば、そもそも多数の外国人観光客をさらに増やしていくという方向で本当にいいのか、こういった問題もあります。

外国人観光客は2030年までに年間6000万人。

いった目標を政府は3月の観光立国の推進基本計画で決定されましたが、これは国会議員が審議したわけでもありませんし、京都でも外国人向けのホテルが乱立したり、あるいは国内の外国人滞在人口が高まって、公共交通機関が圧迫されるなどの問題が起きております。

またそもそもこういったこの6000万人という数字についても、今まだ4000万人前後だと思いますが、これ一体誰が求めているのかと。

国民の本当に多数の要求なんですか。

国民の意識調査を行ったんですか。

この外国人観光客6000万人というこれについて理由と世論の確認方法について観光庁に説明を求めます。

観光庁長崎観光地域振興部長。

政府参考人 長崎観光地域振興部長

お答え申し上げます。

訪日外国人旅行者数を2030年に6000万人とする政府目標は、総理を議長とする、明日の日本を支える観光ビジョン構想会議において2016年に設定されたものでございます。

これは当時、観光を地方創生の機軸とするとともに、我が国の基幹産業とすること等を目的に、当時2000万人であった訪日外国人旅行者数を3倍に増やすというものでございました。

その後、政府の観光立国推進基本計画におきましても、この目標前提に各種施策を推進してまいりました。

その結果、訪日外国人旅行者の消費額は2025年に9.5兆円となり、自動車産業に次ぐ第二の輸出産業となると、地域の活性化、日本経済の発展にとっても非常に重要な役割を果たしてきていると認識しております。

一方で、委員御指摘のとおり、最近では都市部を中心とした地域への観光客の偏在、また一部の場所、時間帯における過度な混雑やマナー違反、こういった問題が生じておりまして、住民生活に支障が

質疑者 横山信一

横山信一君。

政府参考人 長崎観光地域振興部長

本日外国人6000万人のみでなく、地方部における延べ宿泊数1.3億人泊、消費額15兆円、消費額単価25万円等々も目標として盛り込まれたところでございます。

最後に、委員御指摘の国民の声を聞いたのかということにつきましては、官公庁におきましては、この基本計画の策定に当たり、学識経験者、有識者等からなる審議会の意見を聞いたほか、基本計画をパブリックコメントにかけ、国民の意見も聞いたところでございます。

その中におきましては、委員御指摘のとおり、訪日外国人旅行者数の急増によって日常生活に悪影響を及んでいるという意見がある一方で、インバウンドの効果が東京、京都、大阪のいわゆるゴールデンルートに集中しており、地方部にも訪れてもらえるような施策を強化すべきであるとか、観光は重要な収益源であり、オーバーツーリズムの理由に観光を抑制するのではなく、訪日外国人旅行者のさらなる受入れに向け、受入拡大のための積極的な投資を行うべき等々といった様々な意見がございました。

観光庁といたしましては、このような意見を真摯に受け止め、効果的な対策を講じて、インバウンド観光に関する国民の理解は得られないということを認識した上で、インバウンド観光が地域の持続的な発展につながると、こういうふうな形で取り組んでまいりたいと考えております。

委員長 伊藤孝江

時間になりましたのでおまとめください。

質疑者 横山信一

長い答弁ですが、国民の意識をどうやって確認したのかというところが、ちょっと私は意識調査をやったのかということがよくわかりませんでした。

あと最後、手数料の減免規定も聞きたかったんですけど、時間の関係で、これはやはり対象を厳格に限定していくべきだという考えを申し上げまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平君。

日本共産党の仁比聡平でございます。

外国人の在留手続に関する手数料をですね、いきなり10倍から30倍に引き上げるというこの法案についてまず伺います。

お配りしている資料1枚目は、1年前、令和7年4月1日に引き上げられた主な手数料の額ですけれども、在留資格変更で窓口の場合6000円、期間更新の許可で6000円、永住許可で1万円。

これまでは1万円を超えない範囲内においてという上限が法律上定められているわけですね。

この1年前の引上げについてのパブリックコメントと法務省の考え方が次の2枚目のページです。

手数料の額をさらに引き上げるべきではないかという意見に対して、最近の物価の状況、手続に要する実費等を考慮して手数料の額を改定するものであり、改定後の手数料の額は適切なものであるというのが1年前の回答でした。

手数料の額の算出根拠が不明確ではないかという問いに対して政策的要素及び貿易的要素を加味して定め改定後の手数料の額は適切なものであるというのが1年前の引上げについての法務省の意見だった、見解だったわけですね。

今回の法改正の提案までおそらくわずか半年余りということなんだと思うんです。

官にどんな事情の変化があったんでしょうか、大臣。

平口洋法務大臣。

答弁者 平口洋

現行の入管法上、在留許可手数料の上限額は1万円と規定されておりますが、昭和56年末における在留外国人数は、179万人余であったのに対し、令和7年末ではその約5.2倍の412万人余となっております。

令和7年4月の時点では、その当時の物価の状況や在留審査手続に関する費用等を考慮して、手数料の額を引き上げたところでございますが、入管法上、上限額が1万円と規定されていることから、その範囲内で引き上げたものでございます。

本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策においては、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとし、手数料の額の上限額を引き上げることとしたものでございます。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平さん。

昭和56年と今を比べて5.2倍と。

というのをですね、この1年間の事情の変化でって聞かれているときに、持ち出すのはそれは卑怯というものでしょう。

結局ですね、この間変わったのは客観的な事情ではなくて、政権の意思ないし立場なんだと思うんですよ。

財源の確保というふうにおっしゃってるんですが、今回のこの10倍30倍っていうのは、私は法外な。

値段だと思うんですよね。

そもそも手数料というのが何なのかと。

手数料としてこんな10万円、30万円なんていうのを取るのは法外ですよ。

市町村で例えば印鑑証明を発行しますと。

あるいは法務省が登記事項証明書を出しますよというときに手数料取られますよね。

これ地方自治法の逐条解説によると、手数料とは何かというので、特定の利益を受ける利益の限度において、当該事務に要する経費を賄うに足りる額を目途として定められているんだと、当該事務に関する費用基礎として適正な金額で決定することを基本的な考え方とするというふうになっています。

つまり、印鑑証明を受けて、例えば相続の手続きをするっていうのは、その申請をする人にとっての利益です。

登記事項証明書を取って、不動産売買の手続きをするのは、その人の利益です。

だから、その利益に見合う、その限度において、その必要な事務を賄うに足りる額を目途として決めるのが手数料です。

解説になっているんですね。

具体的に言うと、普通交付税の単位費用の算定に用いる給与費統一単価を用いて計算した人件費及び需要費、旅費などの所要の物件費などを積算したコスト計算による額を手数料の算定基礎としているというふうに解説をされています。

従来の6000円だとか永住で1万円だとかっていうのは、基本的にこの考え方に沿ったものだと思うんですけども、この法案に言う10万円とか30万円っていうのは、これは手数料として法外じゃありませんか、大臣。

平口法務大臣。

いや、委員長が指名してるんですから。

答弁者 平口洋

平口洋大臣我が国の在留外国人数は、令和4年末時点で初めて300万人を超えましたが、その後の3年間で約100万人増加し、令和7年末時点で過去最高の約413万人となりました。

そしてこの間、例えば当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、令和4年度が648億円余、令和7年度は823億円余、令和8年度は987億円余となっております。

その上で、本年1月23日には、外国人の受入れ、秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加に伴い顕在化してきた問題等に的確に対応しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされたところでございます。

従いまして、今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について、一層の増大が見込まれることから、十分な財源を確保する必要があり、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から在留外国人に相応の負担を求めることが必要である旨が示されたところでございます。

このような状況を踏まえて、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図るため、在留資格の変更の許可に係る手数料などの、いわゆる在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることをしたものでございます。

質疑者 横山信一

横山信一議員大臣が長く答弁されたことを、衆議院の法務委員会でも内藤次長が答弁されておられて、私、到底理解ができないんですよ。

まず、入管の費用について、費用というか、入管の予算ですね。

今年度、令和8年度は987億8600万円ですと。

そうですよ。

その外国人の数、出入国の数が急増することも含めてですね、体制脆弱じゃないかと。

私もその抜本的な増員が必要だと求めてまいりました。

いや、そうなんですよ。

なんですけど。

この令和8年度987億円なら7億円のどれだけを外国人在留者にその手続の手数料として負担させるんですか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

先ほど大臣のご説明にちょっと補足して技術的なことをご説明させていただきますと、印鑑証明書と異なりまして、在留許可手数料につきましては、やはり先ほど安達委員の方からご紹介ありましたように、恩恵、特典を付与するものに対する対価として、受益的要素、政策的要素を勘案できるというふうに解されておりますので、やや違うということは、ちょっと技術的な側面として事務方から。

その上で。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平議員いや、今の点について、だから1年前の引き上げのときに、既に政策的要素、受益的要素を加味して定めていますって、あなた方がおっしゃってたでしょって言ってるんですよ。

その後1年で何が変わりましたかっていうのが、私の先ほどの問いであって、全くやりとりになってない。

で、私が改めて質問しますけどね。

入管庁の予算総額を外国人が手数料で負担しなきゃいけないという、そういう考え方ですか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

補足しますと、先ほど大臣からご答弁ありましたように、昨年の見直しにつきましては、上限が1万円ということを前提に考えたものということから、やはり様々な状況の変更に応えられなかった。

そこで今回の改正につながっているということをご理解いただきたいと考えております。

その上で、入管予算との関係でございますが、我々何も入管予算全体が外国人の受益だというふうに我々考えておるわけでございます。

かねて先ほど答弁いたしているとおりですね。

在留許可手数料の額の積算に当たっては、審査に要する実費のほか、応益的要素として、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案しているところでございます。

この外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額は、出入国在留管理庁の令和8年度当初予算と令和7年度補正予算の額に、外国人の受入れ秩序ある総合的対応策に盛り込まれた取組を実施する費用を加味して、年間の総額は572億円程度と試算しているところでございます。

このように受益者負担の観点から在留外国人に相当の負担を求めることとしたもので、この考え方は外国人の受け入れ、秩序ある総合的対応策において示されている発想と同様のものでございます。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平君。

572億円という、これが一体どんな数字なのか、仮定に仮定を重ねて作ったものでして、先ほど答弁していらっしゃいましたけど、これでどうやって事業になっていくのかということに入る前に、今の金額について資料の3ページ、これまで在留手続に関する手数料の収入額の推移ですけれども、令和6年末の数字が最新なんですが、ご覧の通り67億558万円なんですね。

67億円なんですよ。

これをその在留外国人の手数料だけで、今日議論になっているように800億だとか900億だとか1000億だとか、そんな額にして、入管をはじめとした外国人政策についての経費をここに依存すると、そういう考え方なんですか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

先ほどですね、仮定に仮定を重ねたというような表現だったか、ちょっと正確なところ記憶定かではございませんが、小林委員に対してお答えしたのは、将来の歳入見込みが仮定に仮定を重ねたといったものであって、この572億円が仮定に仮定を重ねたと申し上げたものではないことは、ちょっと補足してご説明させていただきたいと思います。

その上で、この572億円というのは、先ほど答弁申し上げたとおりですね、令和7年の補正予算と令和8年の予算の中から、この外国人が直接的に受益していると評価できるものについて集計しまして積み上げたものでございます。

その趣旨というのは、先ほど来答弁しておりますように、外国人の方の便益というのは非常に治安の良さや暮らしやすさというものを含めましてかなり幅広いものが考えられるところ、それを金額に換算するとなると無限定、無制限のものになりかねないので、それを抑制する観点から、この572億という数字で限定したというものでございます。

質疑者 仁比聡平

仁比聡平君。

既にその議論が無限定になっているんじゃないのかなと思うんですけれども、これまで手数料という概念で、便益的な要素を勘案してきたということはあるんですよ、他の分野でも。

海外旅行するときのパスポート、これは外務省の所管ですけれども、今国会で改正されましてですね、考え方が大きく変わったんですけれども、従来は、例えば10年旅券の1万6千円という手数料、これの内訳というのは、冊子代とか人件費といういわゆる実費が4千円で、都道府県が事務をやりますからその経費が2千円。

そのほかの1万円というのが間接行政経費と、これが応益的な要素とされてきました。

それは海外における邦人保護に係る経費のうち、その部分を旅券申請者に負担してもらおうという考え方なんですよね。

パスポートを申請する人がみんながみんな海外での邦人保護の受益をするわけではないかもしれないけども、パスポートを持つ人が国民の4分の1に上るという中で、この申請者に負担してもらうというのがよかろうという、そういう考え方だったわけですね。

その便益負担というのは今回の改正でガラッと引き下げられるというか考え方がなくなりまして、パスポートの料金、申請手数料そのものは7000円引き下がるということになったわけですが、この従来総額で67億円程度の額をですね、1000億になるのかっていうほど手数料を引き上げて、そこに

嘉田由紀子 (日本維新の会) 18発言 ▶ 動画
委員長 伊藤孝江

嘉田由紀子君。

質疑者 嘉田由紀子

外国籍住民だからということだけで、そうした手数料を負わせる。

そこに依存して外国人政策を進めるというのは、これは極めて歪だと。

大臣、思いませんか。

平口法務大臣。

速記を止めてください。

答弁者 平口洋

在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるにあたって勘案する便益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に便益を享受することとなるものでございます。

質疑者 嘉田由紀子

嘉田由紀子君。

本当にそうですかね。

衆議院で関連する議論の中でですね、内藤次長がこう答弁してるんですよ。

諸外国で考慮されている要素について、具体的には国境警備や退去強制を含む出入国管理を適切に実施する費用、亡命、難民認定処理費用、外国人統合政策費用、自国民を対象とした人材育成、スキル向上、教育訓練を支援する基金に充当する費用等といった要素が考慮されているということなんですけど、出入国管理というのは国家として行っている事業でしょ。

これを外国人の手数料で賄っていこうというのは数字が全く違うと思うんですけれども、これは我が国でこれらを考慮すべきという考え方に立って、今回の法案が提案されているんでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

まずは議員、先ほど1000億という数字出されたんですけれども、私ども答弁したのは690億円から920億円程度で、これは230億円程度の実費が含まれているので、そこら辺はちょっと補足的にご説明させていただきたいと思います。

その上で、我が国の安全安心を脅かす外国人の入国在留を阻止し、確実に我が国から退去させることは、出入国在留管理行政の中核あるいは基盤をなす業務と。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

入管法については難民として認定された者に対して、難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続きを規定しています。

難民として認定された者には原則として在留資格が付与され、あくまでも可能性として本国情勢の変動によっては、我が国に在留する外国人のいずれもが難民やその申請者となり得るものでございます。

そして難民の認定手続きと外国人の在留管理に関する手続きとは、上陸時に保護を求める者への対応、難民認定申請中の者や難民として認定された者に係る在留管理、難民不認定が確定した者に係る迅速かつ確実な送還といった点で密接に関連した政策の一部として、難民の認定に関係する業務に要する費用を含ませることは適当であると考えております。

質疑者 嘉田由紀子

嘉田由紀子君。

今ね、おっしゃった入管の諸業務について人権とデュープロセスの立場に立てというのを私はあえて申し上げたいとは思うけれども、今おっしゃった主権国家としての作用についてですね、相応の負担って外国人にって言うけども、結局相応の負担というのが一体どんな負担なのかというのは全然明らかにならないじゃないですか。

全額負担させるということじゃないんでしょ。

時間が来ますのでちょっと最後1問だけ聞いておきたいんですが、先ほど来の答弁で永住は20万円ですというのを見込んでいると言いますよね。

何で20万円ですか。

そして20万円と見込みながら何で法案は30万円ですか。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。

永住20万円の根拠でございますけれども、永住者が基本的に13.5年程度いらっしゃる、その後許可を受けた後いらっしゃることが平均でございましたので、そこら辺の便益的要素を勘案したものでございます。

その上で、上限の設定でございますけれども、物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたもので、例えばですね、ここ令和4年以降、5年、6年と大体ならして3%程度の物価上昇率でございます。

これの要するに先ほど永住許可の手数料で言いますと、20万円に1.03の10乗をかけますと大体30万近くになると。

ここら辺のところを考えて、こういうふうな物価変動にきちっと対応していけるようにということで、30万円という上限額を設定したものでございます。

質疑者 嘉田由紀子

嘉田由紀子君。

時間が来ておりますので。

手数料は対価だとか在留期間において便益の程度が違うなんて言うけども、テーマパークの入場料じゃないんですからね。

大体永住といったって15年程度しかいないから、だから5年の7万×3みたいな、そんなことが政府がやることですかということを厳しく指摘して、あとは次回に譲ります。

その他 北村晴男

北村晴男君。

日本保守党の北村晴男です。

よろしくお願いします。

まず最初に、午前中の石橋委員からの質疑の中で、本年1月23日、いわゆる総合的対応策の中で、秩序ある共生社会の実現を目的として、外国人の差別がなくなるようにするための取り組みが欠けているのではないか、または全くないのではないかというご質問があって、これに対して副大臣がお断りになろうとされたところに、静止された場面がありました。

この点で私もお聞きしたいと思いますので、副大臣にご答弁いただきたいと思います。

答弁者 平口洋

ご質問ありがとうございます。

不法滞在外国人ゼロプランというものが、いわゆる排外主義を高めるものというふうには承知をしておりませんけれども、その中でご質問いただいておりますので、あえて申し上げさせていただきます。

この外国人の受入れ、秩序ある共生社会のための総合的対応策におきましては、項目を大きく2つに分けておりまして、そのうちの1つでは、国民の安全安心のための取組ということで、さまざまな適正化につけた取組等々を進めているところでございますが、もう1方の柱といたしまして、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組というものも、これをしっかりと打ち出させていただいているところでございます。

そういった中で、さまざまな取組を進めているところではございますけれども、例えば、共生社会理解促進のためには、この小中高生の出前授業を行ったり、あるいは小冊子を作ったりということも、こちらに書いておりますし、また、法務省の独自の取組といたしましては、人権擁護機関において、外国人の人権を含む人権啓発活動を行うということで、これを明記させていただいているところでございます。

しっかりと、共生社会の実現に向けた取組を進めているところでございます。

その他 北村晴男

北村晴男君。

ありがとうございます。

それではまずジェスターの創設についてご質問します。

ジェスターの導入により出入国管理の厳格化及び上陸審査の手続きの円滑化を図るということで方向性自体賛成でございます。

細かい点についていくつか確認させていただきます。

改正後の第15条の2として上陸の特例の認証の規定が新たに設けられます。

この規定は入管庁長官が一定の条件に適合している旨の認証をすることができると規定していますが、入管庁長官に裁量があるわけではなく、1号から3号までの条件に適合していれば基本的には認証されるという理解でよろしいでしょうか?出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

改正法案第15条の2は、出入国在留管理庁長官は、飛行地上陸の許可や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から、有効な旅券を所持していることのほか、上陸拒否事由に該当しないことなど、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときは、その旨の認証をすることができると規定しているところでございます。

このように改正法案における認証処分は、一定の条件に適合することを公に証明する性格のものであることから、委員ご指摘のとおり、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときは、出入国在留管理庁長官はその旨の認証をすることとなります。

その他 北村晴男

北村晴男君。

ありがとうございます。

他方、改正後の第56条の2においては、航空会社などについて運送禁止義務の規定が新設され、入管庁長官が我が国に入らせることが相当でない旨の通知をした場合は、航空会社等はそのものを我が国に入らせてはならないことになります。

この我が国に入らせることが相当でないという要件についてですが、先ほどの認証の規定よりも入管庁長官の裁量が広いように、具体的に言うと、上陸拒否事由には当たらない事由であっても、我が国に入らせることが相当でないと判断されることがあり得るようにも読めないこともないのですが、そのような理解になりますでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であって、短期滞在の活動を行うとする外国人や、船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から、認証を受けるための情報が提供されたときは、改正法案第7条の2、または第15条の2の規定に基づき、当該外国人が第5条第1項各号の上陸拒否事由に該当しないことという条件を含む所要の条件に適合しているときに、当該外国人について短期滞在の認証や特例上陸の認証をすることとなります。

そのため、当該外国人が上陸拒否事由に該当しないときであっても、その他の条件に適合していないときは、短期滞在者の認証や特例上陸の認証をすることはないということになります。

その上で、査証免除対象者であって、短期滞在の活動を行うとする外国人や、船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人であって、所要の認証を受けていないものは、改正法案第3条1項4号の規定により、基本的には本邦への入国が禁止されることから、出入国在留管理庁長官は、当該外国人について改正法案第56条第2項に基づいて本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることとなります。

他方で、出入国在留管理庁長官は認証を受けた外国人については事後的に認証の条件に適合しないことが判明した場合などの場合を除き、極めて例外的な場合ですね、当該外国人について本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることとなるということで、裁量の幅というものはそんな広いものではないということをご理解いただきたいと思います。

その他 北村晴男

ありがとうございます。

としますと、今のお答えからすると、どうなんですか。

入国前スクリーニングの場面でチェックする要件と、その後、我が国に入らせることが相当か否かを判断する際にチェックする要件は、基本的には同じであるという理解でよろしいですか。

政府参考人 内藤次長

基本的には同じでございますけれども、要するにタイミングが結構違うものですから、認証を取った後に新たな情報が提供されて、この人を入国させられないとなった場合に不相当ということになる。

かなり例外的な場合でございますけれども、そういうことでございます。

その他 北村晴男

北村晴男君。

ありがとうございます。

そうしますと、結局のところ、パスポートの有効性とか在留目的のほか、上陸拒否事由に該当しない場合、そういう場合には、我が国に入国させることは想定でないと判断しないということになろうかと思います。

これから申し上げることは、今回の改正の問題というよりも、そもそも現行法上の上陸拒否事由の問題なのですが、罰金刑に処せられたもの、あるいは性犯罪などの罪を犯したが時効成立により起訴されなかったもの、または処分保留で釈放されたもの、または1年未満の拘禁刑に処せられたもの。

すなわち、1年以上の拘禁刑に処せられたものは上陸拒否事由に入っていますから、1年未満の拘禁刑に処せられたものなどは、現行法上、我が国への入国を拒むことができないことになります。

今回、事前スクリーニングの仕組みを創設すること自体は結構ですが、上陸拒否事由が適切に拡大されない限り、こうした外国人の入国を許すことになってしまう。

不起訴になった外国人が再び日本国内で罪を犯すといった事態を生じさせることは、国民感情としても到底納得できないところですし、これでは日本の治安を守れないと考えています。

これまで再三指摘してきたことではありますが、こうした外国人、すなわち処分保留で釈放された外国人、不起訴や罰金刑になった外国人などについて、個別の事情を勘案し、当該外国人が在留し続けると日本社会の治安を悪化させる、すなわち国民の生命、身体、財産を害する蓋然性が高い場合は、強制退去や、

安達悠司 (参政党) 19発言 ▶ 動画
質疑者 安達悠司

入国拒否ができるよう、入管法を改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。

副大臣にお聞きします。

三谷法務副大臣。

答弁者 三谷

お答えいたします。

入管法第24条第4号の2では、同法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が日本国の法令に違反して一定の罪により公刑に処せられた場合について、退去強制の対象となることが定められております。

同条第4号では、日本国の法令に違反して無期または1年以上の公刑の実刑に処せられた外国人についても退去強制の対象となることが定められております。

また、入管法第5条第1項第4号では、日本国または日本国以外の国の法令。

委員長 伊藤孝江

伊藤委員長。

答弁者 三谷

消費需要を設ける入管法改正を行うことについては、不起訴であるとか罰金刑とか、そういったことをもって設けるということについては、慎重な判断が必要であるというふうにお答えさせていただきますけれども、今とは言いましても、この委員の問題意識というのは共感するところもございますし、今現行法上でバスケット条項的なものもございます。

そういったものを生かして、現行法上適切な対応ができるように検討させていただきたいと考えております。

北村晴男君。

その他 北村晴男

ありがとうございます。

一応念のためですけど、今のご答弁の中で、不起訴になったことなどのみをもって退去を自由にすることは慎重、それはそのとおりで、私も全くそのとおりの考えを持っております。

ただ、その中には、この人は退去させなきゃいけない、絶対に上陸拒否しなきゃいけないということは必ず多く含まれていますので、その点、積極的に検討していただきたいというふうに思っています。

さて、不起訴になった外国人、不起訴になる理由にはそれぞれさまざまな理由があるわけですが、最終的に不起訴処分になった外国人が、その後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数などを把握しておられますでしょうか。

以前質問したときは、していないということでしたが、まだやっていないのか、まだ今後行う予定があるのか、お答えください。

質疑応答。

政府参考人 内藤

法第24条に規定する退去強制事由に該当すると資料する場合には、同法第62条第2項の規定に基づき、出入国在留管理庁に対して通報されることとなります。

この場合におきまして、出入国在留管理庁では退去強制事由に該当すると資料する場合には、退去強制手続きを行っております。

また、退去強制事由に該当しないと資料する場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど、適切に対応しているところでございます。

特に当該情報も踏まえて、在留状況が不良である。

三谷法務副大臣。

答弁者 三谷

先ほどの答弁の中で1点訂正をさせていただきます。

先ほどの答弁を申し上げた中、入管法の24条の第4号におきまして、日本国の法令に違反して無期または、先ほど1年以上の公刑というふうに申し上げましたけれども、1年を超える公刑ということでございますので、その点訂正させてください。

北村晴男君。

その他 北村晴男

内藤次長のお答えについてですけれども。

いいですか。

入管行政の在り方、これから立法をどうしようかと考えるうえで、非常に重要な問題だと思いますので、捜査機関とも協力して、実態把握に努めていただきたいというふうに考えています。

そのうえで、日本人の生命、身体、財産を守り、そして日本社会の秩序を守るために、先ほども申し上げたとおり、入国拒否事由、上陸拒否事由や退去強制事由の適正な拡大に努めていただきたいというふうに考えています。

続いて、在留資格の変更許可などの手数料の関係でご質問します。

今回の法案のいわゆるポンチ絵を拝見しますと、不法残留者の退去のために多大な費用と労力が必要であるとされています。

この点も踏まえて、手数料の創設に関する改正を行うというような書き方がされるかと思いますが、不法残留者の退去のための費用というのは、この手数料の話とも関係していると思われますので、手数料の額を定めるにあたっては、外国人の出入国在留の公正な管理に関する費用の額も勘案されるとのことですが、この費用には不法残留者の退去のための費用、これも含まれるのでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤

お答え申し上げます。

我が国の安全安心を脅かす外国人の入国在留を阻止し、確実に我が国から退去させることは、出入国在留管理行政の中核基盤をなす業務でございます。

そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図るためには、我が国の法令に違反するなどした外国人に係る退去強制に関係する業務を。

北村晴男君。

その他 北村晴男

大変お金がかかるのかなという印象を抱くわけですけども、先ほどの午前中のご答弁の中で、確か令和7年送還付きの場合には1人当たり145万円ぐらいの平均の費用がかかったというのご答弁だったと思います。

多額の費用がかかるようなケースも時々あろうかと思いますけど、正確な数字でなくても結構ですので、過去、高いケースだとどのくらいの費用がかかったのか、お分かりの範囲でお答えください。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤

送還費用の高低は、個別の事案ごとのさまざまな事情によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限り言えば、先ほどお話したとおり、令和7年に実施した後、送還付き国費送還に要した費用の非送還者1人当たりの平均額は、概算で約145万円であったところでございますが、お尋ねの高額であった事例でございますが、概算で約700万円というものもございました。

なお、退去強制の労力について申し上げれば、御送還付き国費送還を実施する際には、御送還が本国まで同行することとなるほか、送還先国を含む関係機関と様々な調整を行う必要もございます。

また、御送還は送還を妨害する行為を未然に防ぎ、非送還者御送還双方の受傷等を避けるための高いスキルが求められるため、研修訓練、これをしっかり行いまして、熟練度を高める必要があるところでございます。

その他 北村晴男

諸外国における同種の手数料の額、これも勘案するということですので、当然諸外国の手数料、調査もされていると思いますが、典型的なもので結構ですから、ご紹介いただけるものがあればお示しください。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額について網羅的に把握しているものではございませんが、令和8年3月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額についていくつか例を申し上げますと、米国では最長3年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において手数料として日本円で約11万7千円のほか、指紋等のバイオメトリックス情報の取得、システム管理のための費用、韓国では最長3年の特定の分野における専門的な知識、または技能が必要な滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約1万円を納付する必要があるものと承知しているところでございます。

北村晴男君。

その他 北村晴男

ありがとうございます。

衆議院の法務委員会での審議などによると、実際に政令で定められる手数料の額は、今のところ在留期間3か月で1万円、1年で3万円、3年で6万円、5年で7万円が目安とのことです。

退去強制の費用や諸外国の例を聞きますと、今回の引上げが高すぎるとは思いませんが、手数料の額が適正かどうか、今後もしっかりと調査・検討していただきたいというふうに考えています。

さて、手数料の減額または免除の規定についてお聞きします。

今回、手数料の減額または免除の規定が新たに設けられ、人道上の観点から特に配慮する、配慮する必要があるものについては、手数料の減額免除が認められることになりますが、そもそも、現行法上、現行制度上、個別の事情に照らして減額免除するということは行われているのでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤

入管法上の在留許可は許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において、外国人に一定の特権ないし、恩恵を与えるものであり、在留許可手数料はこのような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。

そのために入管法上外国人は在留許可を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできない。

これが原則でございます。

他方、外交または公用の在留資格で我が国に北村晴男君。

その他 北村晴男

分かりました。

ありがとうございます。

現行法上、法律の規定がなくても免除している例はあるということですが、今回、手数料の額が引き上げられることに伴い、これを払えない人が相当数出てくるであろうという認識のもとに、法律上、はっきりと減額免除の規定を設けたという理解でよろしいんでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤

外交または公用の在留資格では、各国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交友好関係及び国際機関との協調関係を維持・発展させることを目的に我が国へ受け入れることとしているという在留資格の趣旨や、外交または公用に関する国際礼譲等を踏まえ、許可手数料を免除するという取り扱いをしているところでございますが、一方で、このほか、現に我が国に在留する外国人の中には、様々な事情により我が国に引き続き在留することができるよう、特に配慮する必要があるものもおるところでございます。

北村晴男君。

その他 北村晴男

ありがとうございます。

以上で終わります。

委員長 伊藤孝江

伊藤孝江(法務委員長)本日の質疑はこの程度にとどめます。

参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求めその意見を調査することにご異議ないでしょうか。

ご異議ございませんか。

ご異議ないと認めます。

なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。

ご異議ないと認め、採択を決定いたします。

本日はこれにて散会いたします。

仁比聡平 (日本共産党) 1発言 ▶ 動画
質疑者 仁比聡平

ご視聴ありがとうございました。

北村晴男 (日本保守党) 1発言 ▶ 動画
その他 北村晴男

ご視聴ありがとうございました。