総務委員会

参議院 2026-05-21 質疑

概要

衆議院(委員会名不明)において、林芳正大臣やいんどう周作氏らが出席し、特殊詐欺対策を目的とした電気通信事業法等の改正案について審議が行われました。主要テーマとして、データ通信専用SIMの本人確認厳格化や回線数制限の導入、警察署長による照会手続きの適正運用、および海外事業者やSNSアプリへの対策が議論されました。また、小規模事業者の負担軽減やマイナンバーカードの活用、自衛隊の特殊表章に関する事項についても言及されました。政府側は、利便性と規制のバランスに配慮しつつ、官民連携で特殊詐欺の未然防止と抑止を強力に推進する方針を示しました。

発言タイムライン

自民無所属国民公明維新参政チームみらい政府委員長・議長
0分25分50分1:151:402:052:302:55いんど岸真紀奥村祥宮崎勝岡崎太中田優伊波洋安野貴

発言者(10名)

質疑応答(43件)

法改正の迅速化と柔軟な体制整備
▶ 動画
質問
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)

- 犯罪手口の変化が速い中、法改正に時間を要している。政令やガイドライン等を活用し、より柔軟かつ迅速に対応できる体制を整備すべきとの考えについて見解を問う

答弁
堀内副大臣
  • 通信サービスの不正利用の実態に応じ、柔軟かつ迅速に対応する必要があると考えている
  • 本改正案でデータ通信専用SIMを対象としつつ、具体的な方法や対象を省令で規定することで、実態変化に迅速に対応していく
全文
質問・答弁の全文を表示

この法律ですけれども、先ほど申し上げたとおり、議員立法であります。

閣法の形で改正されるのが18年ぶりというふうにお聞きしました。

これだけ色々なネット犯罪、ネットを使った犯罪が、色々な手口が出ている中で、もっと頻繁に見直しながら、やっていかなきゃいけないというふうに思います。

ただ、これ、法改正するのに時間がかかるんです。

今回の法改正で、総務省が最初に検討を研究会の形で始めたのが、去年の4月に開始されたと聞いていますけれども、去年の4月に検討を開始して、今の法改正、1年以上かかっているわけです。

で、冒頭、局長からも被害がどんどん増えているとおっしゃっています。

この1年間で、この特殊詐欺の被害は2倍近くなっているわけでありまして、もっと早く対応を取っていかなきゃいけないと思います。

なかなか法体系の整備って難しいと思いますが、ある程度法律で大枠の要件を決めながら、犯罪の構成要件とかも含めて決めながら、政令レベルであると、おそらくもっと短い期間で適切な対応ができると思いますし、そのあたりの柔軟な見直し、それからソフトローといいますか、ガイドラインとか、そういったものを合わせて組み合わせながら、本当に適切に対応ができるように、そういう体制整備を行っていく必要があると思いますけれども、総務省の見解を最後にお伺いいたします。

通信サービスに関する技術や犯罪実態が変化している中で、通信サービスの不正利用の実態に応じ、柔軟かつ迅速に対応していく必要があるというふうに考えているところであります。

そのため、本改正案により音声SIMに加え、データ通信専用SIMも法の規制の対象となりますが、本人確認の具体的な方法や対象を省令などで規定していくことで、不正利用の実態の変化などに対応した柔軟かつ迅速な対応を図ってまいります。

特殊詐欺の現状と当初接触ツール
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)
  • 特殊詐欺の件数と被害額の現状について
  • 直近の特殊詐欺における当初接触ツールの内訳について
答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)
  • 令和7年の認知件数は42,900件、被害額は約3,241億円で過去最悪
  • SNS型投資ロマンス詐欺は認知件数・被害額ともに前年比で増加
  • 通常の特殊詐欺は電話が約8割、SNS型投資ロマンス詐欺はデータ通信利用が約9割を占める
全文
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最初に立法事実としての増加傾向にある特殊詐欺の件数と被害額、そして直近2025年の特殊詐欺被害における誘導の起因といいますか、最初の接触ツールの内訳を教えてください。

令和7年におけるSNS型投資ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の認知件数は42,900件。

被害額は約3,241億円と過去最悪となっており、このうちSNS型投資ロマンス詐欺の認知件数は15,142件で、前年比47.9%の増加。

被害額は約1,827億円で前年比43.6%の増加と、認知件数、被害額ともに前年比で増加しております。

被害者を騙す手段として犯行の最初に用いられた当初接触ツールにつきましては、SNS型投資ロマンス詐欺を含まない特殊詐欺におきましては、電話が約8割を占めているところであります。

一方で、SNS型投資ロマンス詐欺における当初接触ツールにつきましては、SNSやメッセージアプリ、マッチングアプリといったデータ通信を利用するものが約9割を占めております。

データSIMの不正利用事例
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)

- データ通信専用SIMの不正利用について、どのような具体的事例があるか

答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)
  • 中高生グループが不正に入手したID等でSIMを不正契約し転売し、詐欺に利用した事案
  • 犯行グループ内の連絡や、SNSアカウント作成に利用された事案を把握している
全文
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そのため、本改正により、携帯電話だけではなく、データ通信役務を提供する場合にも、本人確認を必要とするというふうにしておりますが、では、このデータSIMの不正利用の事例について、どのようなものがあるのか、お伺いいたします。

まず、中学生や高校生のグループがネットで不正に入手した大手携帯通信事業者のID、パスワードを使って同社のシステムに不正にログインし、多数のデータ通信専用SIMを不正に契約して転売し、このうちの一部が詐欺事件に利用されていたという事案がございます。

このほか、データ通信専用SIMが、例えば特殊詐欺の犯行グループ内の連絡時の通信に利用されていたという事案や、犯行に利用するSNS等のアカウント作成時に利用されていた事案などを把握しているところでございます。

このように、詐欺グループ等がデータ通信専用SIMを入手し、犯罪に利用しているといった実態が認められるところでございます。

携帯通信役務の範囲と規制のバランス
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)
  • 本法案における「携帯通信役務」の範囲をどこまでとするか
  • 過剰規制を避け、利便性と実効性のバランスをどう考えるか
答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)
  • SMS機能付きのデータ通信専用SIMを対象とする想定
  • SMS機能なしやIoT機器向けは不正利用の恐れが比較的低く、利便性への影響が大きいため現時点では対象外とする
  • 不正利用の実態や利便性を考慮し、有識者や事業者の意見を伺いながら省令で規定する
全文
質問・答弁の全文を表示

先ほども質問に出ていましたが、本法案による携帯通信役務とはどの程度まで、どの範囲までとするのか。

また、不正利用を防止しようとするあまりに過剰規制に陥ることのないように、利便性へのバランスの観点から対応実態や実効性に配慮した規定とするべきであるといった意見がありましたが、この意見に対して、総務省としてどのように考えているのかも併せてお答え願います。

本改正案における携帯通信役務の範囲につきましては、本改正案の検討に先立ち開催された総務省の有識者会議の報告書におきまして、その不正利用への実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定するべきとされており、これらの点を考慮した上で規定してまいります。

具体的には、まずはメッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能付きのデータ通信専用SIMを対象とすることを想定しております。

SMS機能なしのものやIoT機器向けのものにつきましては、SMS機能付きのもののような不正利用の恐れは比較的低いと考えており、これらを本人確認などの対象にした場合の利便性への影響も大きいことから、現時点では対象とすることは想定しておりません。

また、本改正案におきましても、現行法と同様に規制対象となる携帯通信役務につきましては、契約者の管理体制の整備を促進するために必要があるものと認められたものに限定し、具体的には不正利用の実態や利便性への影響、実効性などを考慮した上で規定してまいります。

なお、省令の検討に当たりましては、これらの規定を踏まえまして、不正利用の実態を的確に把握した上で、有識者や事業者などの意見を丁寧に伺いながら、規定の内容を検討してまいります。

事業者数と施行に向けたスケジュール
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)
  • 携帯通信役務への変更により、対象となる事業者数はどの程度広がるか
  • 事業者の準備期間や周知を考慮し、省令改正の時期やパブリックコメントをどう想定しているか
答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)
  • 対象事業者は約2000社と把握している
  • 交付日から1年以内の施行に向け、速やかに省令案を策定し、意見募集手続き(パブリックコメント)を実施する予定である
全文
質問・答弁の全文を表示

丁寧に伺いながらということで、重ねて次の質問に行きますが、携帯音声通信役務から携帯通信役務に改めることによって、事業者数というのはどの程度範囲が広がるのか、それを把握しているのかどうかという質問が1つと、対象となる携帯通信役務の事業者は、ある意味負担が増えることになるのではないかというふうに考えるんですが、本改正案の施行期日は、一部の規定を除き、交付の日から起算して望ましい反面、事業者が円滑に制度改正に対応するための準備期間であったり、利用者への周知も重要になってきます。

事業者の準備や利用者への周知徹底を担保するためにも、携帯通信役務の内容に関する省令改正時期は、勘案して進める必要があると考えますが、いつごろを想定しているのかお伺いします。

また、省令改正に当たっては、パブリックコメントをされるのか、されるとすれば、いつごろを想定しますか。

本改正により法の対象となる役務が携帯音声通信役務から携帯通信役務に拡大されるところ、総務省としては事業者からの報告などにより、携帯通信サービスを提供する事業者の数は約2000社と把握しているところでございます。

そのうち携帯通信役務として規制の対象となる具体的な範囲につきましては、本改正案を国会でお認めいただいた後、交付日から1年以内の法律の施行に向けて、関係者の意見を丁寧に伺いながら、速やかに省令案を策定し、意見募集手続きを実施した上で、具体的な内容をお示したいと考えております。

警察署長による照会事項の範囲
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)

- 警察署長が電気通信事業者に求める「必要な事項」とは、電話番号以外に何を想定しているか

答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)

- 現在想定している照会事項は携帯電話番号のみである

全文
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ここでいう必要な事項とは、電話番号以外にもあるのでしょうか。

どの範囲まで想定しているのか、具体的な状況や場面をお答えください。

従来は被害者からの聴取、この照会の法令上の根拠として電気通信事業者に対する照会の規定を設けることとしたものでございまして、照会する事項といたしましては、現在想定しているのは携帯電話番号ということになります。

照会手続きの方法と適正運用
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)
  • 電気通信事業者への照会手続きの詳細や、国家公安委員会規則で定める予定があるか
  • 監視の過剰化や詐欺への悪用を防ぐため、運用の透明性や公平性をどう担保するか
答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)
  • 照会は任意の手続きであるため、契約者確認の求めとは異なり国家公安委員会規則では定めない
  • 事業者の意見を伺いながら具体的な方法を決定し、警察庁から都道府県警察へ指導を行い適正な運用を確保する
全文
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本改正案で新設される電気通信事業者への照会方法は、その詳細というか、そういった手続きについて、国家公安委員会規則等で定めることを予定されているのかどうかというのを確認させてください。

電気通信事業者は求められてからどのくらいのスピード感を持って対応すべきなのか、紹介対応の円滑化をどのように行うのか、運用の乱用を防ぐための透明性といいますか、公平性をどのように担保するのか、警察庁にお伺いいたします。

他方で、今回のこの照会につきましては、任意の手続きとして電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なり、その方法等を国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。

照会の具体的な方法につきましては、今後事業者の意見を伺いながら決めていくことになります。

委員御指摘のとおり、警察署長による紹介が適正に行われて、本紹介の対象となる電気通信事業者において判断に迷うことなく迅速円滑に回答いただけるようにするということは、極めて重要であるというふうに認識しております。

このため、特に多数の紹介を行うこととなることが想定される事業者において、紹介対応を迅速、円滑にしていただくよう、本法案を認めいただいた後には、時間的余裕をもって、当該事業者からも御意見を伺いながら、紹介の具体的な方法について決めてまいりたいと考えております。

その上で、本紹介の運用が適正に行われますよう、警察庁といたしましても都道府県警察への指導をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

照会への対応体制と実効性の確保
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)
  • 事業者に体制整備を求めるのか、また政府の対応はどうなるか
  • 任意の報告である場合、協力が得られない際の実効性をどう確保するか
答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)
  • 任意の報告であるため特段の体制整備は求めないが、主要事業者へ丁寧に説明し協力を得るよう努める
  • 報告しなくても是正命令や罰則の対象とはならないため、丁寧な説明を通じて協力を促す
全文
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警察署長からの紹介に適切に対応できるように、電気通信事業者に対して体制整備というものは求めていくというお考えなのかどうか、またその政府の対応を教えてください。

また、仮に協力が得られない事業者があった場合の実効性というものはどのように、先ほど任意の務めというふうにおっしゃっていたので、実効性はどのように確保するのかお伺いをいたします。

電気通信事業者の体制整備についてでございますが、この紹介につきましては任意の報告を求めるものでございますので、事業者に対して警察庁から特段その体制整備を求めるものではございませんけれども、本紹介を多数行うことが想定される電気通信事業者を中心に、本紹介を円滑に対応していただけるよう、その運用方法等については時間的余裕をもって丁寧に説明をして意見を伺ってまいりたいと考えております。

また、御指摘のとおり、この本紹介は電気通信事業者に任意の報告を求めるものでありますので、報告を仮に行わないということであったとしても、是正命令でありますとか罰則の対象となるものではございません。

従いまして、特に多数の紹介が想定される事業者を中心に改正内容等を丁寧に説明いたしまして、警察庁といたしましても、都道府県警察といたしましても、この協力を得られるように努めていくということになるかと思います。

秘匿性の高い海外通信アプリへの対策
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)
  • 海外事業者が提供する秘匿性の高い通信アプリ(Signal, Telegram等)は国内法が適用されず報告を求められないのではないか
  • これらの事業者に対する具体的な捜査対策をどう行うか
答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)
  • 現時点で本照会の対象とならない事業者が少なくないことを認識している
  • 事業者の協力を得て必要な情報を取得できるよう、引き続き適切な対応に取り組む
全文
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このような通信アプリは提供事業者が海外事業者であり、日本国内にある者に対して役務の提供の意図を有していないと判断される場合には、電気通信事業法の適用を受けないことから、電気通信事業者には該当せず、本規定に基づき警察署が報告を求められないということになるのではないかと考えます。

そして、犯罪に悪用される秘匿性の高い通信アプリ等の事業者に対する犯罪者グループ捜査のための具体的な対策はどのように行うのか、お答え願います。

委員御指摘のとおりですね、秘匿性の高い通信アプリの運営事業者の中には、現時点では本紹介の対象とならないものも少なくないというふうに承知しております。

このような事業者に対しましては、その事業実態でありますとか、必要性に応じまして、この事業者の協力を得て必要な情報を取得できるよう現時点も取り組むなどしておりまして、今後とも被害防止に向けて、こういった事業者に対してもこういった協力を求めるなどの適切な対応をしてまいりたいと考えております。

海外事業者提供サービスへの包括的対策
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)

- 国際電話を含む海外事業者のサービスへの対策について、どのような対応を取るのか

答弁
林芳正
  • 本改正案の目的は国内事業者の規制だが、海外事業者の対策も重要であると認識している
  • 様々な対策を組み合わせた包括的な取組を推進し、実効的な対策を進める
全文
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こういった海外事業者についての協力を得るためには、法制上の措置が難しいということは重々レックでも聞いて承知はしているんですが、それでもどこか何らかのこう対応が取れないのかということを林総務大臣にお伺いいたします。

それでこの海外事業者が提供する通信サービスに法的な規制を及ぼすということが目的となっているものではないわけでございますが、特殊詐欺の実態、今ご指摘のとおりでありますので、国際電話を含めて海外事業者が提供する通信サービスへの対策、これは重要であると考えておりまして、総務省としても様々な対策を組み合わせることにより包括的な対策を行っております。

引き続きこうした取組を包括的に推進していくことで、国際電話をはじめとした海外事業者の提供する通信サービスの不正利用に対し、実効的な対策を進めてまいります。

フィッシング詐欺・ポップアップ詐欺への対策
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)

- ポップアップ詐欺を含むフィッシング詐欺について、総務省としてどのような検討・対策を行っているか

答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)
  • なりすまし策への有効な対策が必要であると認識している
  • 業界団体に対し、フィッシングメール対策の精度向上やなりすまし防止技術の推進を要請し、事業者がフィルタリング強化等の対策を講じている
全文
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それで、聞きたいことは、インターネットを安全に使えるようにするためには、こういった事態への対策が必要だと考えるんですが、今回のこととはちょっと異なるかもしれませんが、総務省としても、このポップアップ詐欺を含めたフィッシング詐欺について、どのような検討をしているのか、お伺いします。

ただいま委員からもご指摘ございましたとおり、実在する企業、またサービスを語るメールや、またポップアップ等による詐欺が、数多く発生しているという点につきましては、認識しているところでございまして、このような電気通信サービスを悪用したなりすまし策に対しても、有効な対策を講じる必要があると考えているところでございます。

これまで、なりすましの詐欺メール等の受信防止のために、業界団体に対し、フィッシングメール対策の精度向上、及びなりすまし防止技術の推進等の要請を実施してまいりました。

こうした要請を受けて、電気通信事業者におきましては、フィルタリングの強化やなりすまし防止技術の導入、強化を行うなど、なりすましの詐欺メールが届きにくくなるよう、様々な対策を講じてきているところでございます。

回線数制限と利便性のバランス
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)
  • 不正利用防止のために回線数を制限する場合、正当な利用者の利便性とどうバランスを取るか
  • 事業者向けガイドラインの作成予定はあるか
答弁
山本局長
  • 回線数の条件は省令で定めるが、解釈についてはQ&Aなどで明確化する
  • サービスの種類や用途に応じて回線数を定めることで、家族の一括契約などの正当な利用が不当に拒否されないよう丁寧に規定を検討する
全文
質問・答弁の全文を表示

本改正によって政府として不正利用を未然に防ぐのに期待されることは何か。

この改正によってどう変わっていくのか、利用時にも分かりやすく説明をお願いするとともに、省令で判断基準等を定めていくことになるとは思いますが、ガイドラインを事業者向けに作る予定があるのかどうか。

不正利用防止と正当な利用者の利便性とのバランスをどのように確保するのか、まとめてお伺いします。

本法案をお認めいただいた後、契約回線数の条件につきましては、省令において定める予定ですが、その解釈につきましては、必要に応じ、Q&Aなどで明確化してまいります。

その上で、委員のご指摘があったとおり、省令などの検討に当たっては、不正利用の防止と利便性確保のバランスを取る必要があると考えているところでございます。

例えばサービスの種類や利用用途などに応じて回線数を定めることにより、家族の回線をまとめて契約する場合など、正当な理由に対する不当な拒否が生じることないように丁寧に規定を検討してまいります。

法人契約を偽装した多回線契約の防止
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)
  • 法人契約を悪用した不正多回線契約の立法事実はあるか
  • 担当者の権限・地位確認をどのように行い、実効性を確保するのか
答弁
山本局長
  • 具体的な件数は把握していないが、個人契約の制限に伴い法人偽装の増加が懸念されるため義務化する
  • 委任状の提示や営業所への電話確認などを検討する。名刺や社員証のみでは偽装が容易で権限確認が不十分なため、より実効的な方法を規定する
全文
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次に本法案では法人契約を抜け道とした不正な多回線契約を防止するために、携帯通信事業者に対して一定の方法で法人の契約担当者等の権限または地位確認を行うことを義務づけるとしておりますが、法人契約を利用した不正な多回線契約による事案というのはあるのかどうか、立法事実はあるのかどうか、総務省にお伺いいたします。

現在は事業者による自主的な取組として、委任状や名刺、社員証などの提出を求めるなど、各種の書類を求めるというような形で確認が行われていると承知していますが、本改正により担当者の権限、地位の確認を義務づけることになりますが、どのように行うのでしょうか。

実効性をもたわせることが重要である一方で、さっきも言いましたが、事業者側がどこまで対応すべきものなのかということを想定しているのか、お伺いします。

虚偽の法人契約による不正利用の件数につきましては、具体的には把握しておりません。

個人による多回線契約を役務提供拒否の対象にすることに伴いまして、法人契約を偽装した不正な多回線契約の増加が懸念されているところでございます。

法人契約の契約担当者の権限、地位の確認の具体的な確認方法につきましては、今後、携帯通信事業者などの意見を丁寧に伺いながら検討してまいりたいと考えておりますが、例えばの例で申し上げますと、委任状の提示を受ける方法や、契約者の営業所に電話をかけることなどにより、契約担当者の権限、また地位を確認する方法などが考えられるところでございます。

なお、現在多くの携帯音声通信事業者におきましては社員証や名刺の提示を受ける方法で確認を行っているところと承知しておりますが、こういった確認の方法につきましては、これらの書類の偽装が比較的容易であること、また、契約の申し込みした者がその会社に在籍していることは確認できたとしても、その者が契約を締結する権限、地位を有することまでは確認できないこと、こういった点から不正契約などを防止するための実効性に懸念があるため、法的に認めることは難しいと考えているところでございます。

いずれにいたしましても、このように実効的な方法を規定することにより、法人契約を偽装した多回線契約の増加を防止し、不正利用対策を的確に図ってまいりたいと考えております。

対面契約時の本人確認の厳格化
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)

- 対面契約において、運転免許証等の提示からマイナンバーカード等のICチップ読み取りへの義務化を予定しているか

答弁
宮本局長
  • 令和9年4月以降、ICチップ読み取りを原則化する(運転免許証のICチップ読み取りも利用可能)
  • ICチップ付き書類を持たない方には、券面提示に加えて転送不要郵便を送るなどの方法を引き続き認める
全文
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ここまではオンラインなのでよいなというふうに思うんですが、対面における契約時の本人確認について、これまでは認められていた運転免許証等の書類の提示を受ける方法を原則として、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務付けるための携帯電話不正利用防止法施行規則を改正しようとしているのでしょうか。

本法に基づく本人確認の方法につきましては省令で定めることとしておりますが、券面を精巧に偽変造された本人確認書類が悪用されるこういった実態があったことから、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。

対面契約におきましては、令和9年4月以降、マイナンバーカードなどのICチップの読み取りを原則化することとしておりますが、運転免許証についても、ICチップの読み取りにより、引き続き利用可能とする予定です。

また、現行法において、マイナンバーカードなどのICチップ付きの本人確認書類を持たない方、こういった方々に対しても、携帯通信サービスを利用できるようにするため、省令におきましては、本人確認書類の券面の提示に加えまして、その住所に転送不要郵便を送ることなどにより、実効性を確保する方法を認めておりまして、本改正後も引き続きこうした方法を認めることとしております。

安全な情報通信環境の構築に向けた今後の取組
▶ 動画
質問
岸真紀子 (立憲民主・無所属)

- 本法改正をどのように生かし、今後安全で信頼できる情報通信環境を構築していくか

答弁
林芳正
  • 国民が安心して通信サービスを利用できる環境確保は大変重要である
  • 不正利用が見られるデータ通信専用SIMを本人確認の対象とする本改正を含め、取組を推進していく
全文
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この法改正をどのように生かし、今後も総務省として安全に信頼できる情報通信環境を構築するための取組を、大臣としてどのように考えているかお答え願います。

情報通信を所管いたします総務省として、国民の皆様が安心して通信サービスを利用できる環境を確保するための取組を進めることは大変重要であると考えております。

この改正案についても、近年不正利用の実態が見られるデータ通信専用SIMについて、携帯通信事業者による本人確認義務の対象とするものであり、この取組の一環でございます。

役務提供拒否における回線数の上限設定
▶ 動画
質問
奥村祥大 (国民民主党・新緑風会)
  • 役務提供拒否の基準となる「一定数」の具体的な回線数はいくつを想定しているか
  • 詳細な規定をどのように定めるのか
答弁
今田
  • 具体的な回線数は省令で定める予定であり、関係者の意見を伺い検討する
  • 電気通信事業者協会が設けている音声通信の個人契約上限(原則5回線)を一つの目安として検討する
  • 家族契約などの正当な理由による不当な拒否が生じないよう丁寧に規定する
全文
質問・答弁の全文を表示

被害がある、詐欺や犯罪があって、これを抑止するということですけれども、こうしたところの役務提供拒否ができる場合に、特定の個人に提供する回線数の合計が一定数を超える場合を追加していくということとなっておりますけれども、まず、この一定数というのが、ぼやかされた今のところ表現だと思いますが、これをどれほどの数を指すということになるのか。

また今後、省令で規定をされていく、詳細を定めていくというふうに伺っておりますけれども、このあたりの詳細、総務省政府参考人に伺います。

役務提供拒否が可能となる具体的な回線数につきましては、省令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。

回線数の上限につきましては、例えば、現在、MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては、音声通信に関する個人契約の上限回線数を、原則5回線に制限する実施基準を設けているところでございます。

この基準につきましては、利用者からの苦情なども寄せられておらず、円滑に運用されているものと伺っており、これを1つの目安として、サービスの種類や利用用途等に応じた回線数を定めることとなると考えているところでございます。

これにより、例えば、家族の回線をまとめて契約する場合など、正当な理由に対する不当な拒否が生じないようにするなど、丁寧に規定を検討してまいります。

回線数上限ルールの実効性と事業者の対応
▶ 動画
質問
奥村祥大 (国民民主党・新緑風会)

- 5回線という目安がルールとして示された場合、事業者が意図的に多回線契約を許容してしまう懸念はないか

答弁
今田
  • 本改正は拒否できることを明確化するものであり、拒否を義務付けるものではない
  • 法令上の根拠が明確になることで、事業者の自主的な対策が着実に行われる環境が整う
  • 対策が不十分な事業者には総務省が対策徹底を要請し、進展状況をモニタリングして強く促す
全文
質問・答弁の全文を表示

で、今、一定回線数の目安として5回線というような数が示されたわけなんですけれども、こうしたこの5回線、完全にではないですよと、ルールですよといった場合に、今回立法事実としては、多回線、10回線とかの契約があったわけなんですが、これも許そうと思えば許せるというか、事業者がその気になればやれてしまうということになる懸念があると思っておりまして、この点について伺いたいと思います。

本改正案におきましては、不正利用の恐れがある一定の回線数を超える契約につきまして、その契約を拒否できることを法文上明確化するものでございまして、契約の拒否自体を義務づけるものではございません。

その上で、現在一部の携帯通信事業者におきましては、契約回線数の上限の設定などの自主的な対策を講じているところであり、本改正案によって、その根拠が法令上明確になることにより、自主的な対策が着実に行われるための環境を整えることができるものと考えております。

また、現在自主的な対策を講じておらず、あるいは不十分な携帯通信事業者につきましては、本改正により契約回線数の上限に関する統一的な基準ができることを前提として、総務省といたしましては対策の徹底を要請するとともに、必要に応じその進展状況をモニタリングしていくなど、その対策の進展を強く促してまいります。

いずれにいたしましても、本改正案を国会でお認めいただいた後は、このような環境整備や事業者への働きかけを通じて、総務省として不正利用の恐れが大きい多回線契約に対する実効的な対応を進めてまいります。

複数事業者間での多回線契約への対策
▶ 動画
質問
奥村祥大 (国民民主党・新緑風会)

- 1事業者あたり5回線という制限であっても、複数社で契約すれば合計で多くの回線を持てるため、対策の有効性が失われないか

答弁
山本
  • 複数事業者からサービスを受けることで合計回線数が上限を超えることは可能である
  • 今回は特に不正利用対策が不十分だった事業者を対象とした事例を踏まえ、統一的な基準を示すことで全体の底上げを図る
  • 事業者間をまたいだ合計回線数の制限は、データベース構築などの課題があるため、まずは各事業者の着実な実施により有効性を確保する
全文
質問・答弁の全文を表示

関連して、この今、上限となる回線数、仮に5回線としましょう。

これ1つの事業者でのお話だというふうに思います。

今大手だけでも4社ありますし、MVNOを含めたらたくさんの通信会社があるわけで、それぞれ5回線、5回線、5回線と契約していったら、大手だけでも20回線契約はできますし、さらにはどんどん先があるわけなんですけれども、こうした場合、同じく今回立法事実としては多回線契約を何とか防ごうということだと思うんですが、ここら辺も有効性が失われないかということをちょっと心配をしておるんですけれども、この総務省としてのお考えをお伺いしたいと思います。

今、委員からもご指摘があったとおり、利用者が複数の携帯通信事業者からサービスの提供を受ける場合には、合計の回線数といたしましては、本改正で新たに規定する回線数の上限を超えて契約すること自体は可能でございます。

その上で、本改正案におきましては、具体的な事案として、多回線契約に関する不正利用対策が特に不十分であった1つの事業者、これを対象とした不正転売事例が発生したことなどを踏まえて行うものでございます。

本改正に基づきまして、個々の携帯通信事業者が提供する回線数の上限の統一的な基準を示すことで、各事業者の対策の底上げを図り、これにより多回線契約を悪用した不正利用の防止を図るものでございます。

なお、異なる携帯通信事業者と契約した回線数の合計に基づく上限を設定するといった点につきましては、その前提といたしまして、照合するためのデータベースの構築や携帯通信事業者における情報管理のあり方など、さまざまな課題があるものと承知しております。

いずれに対しましても、総務省といたしましては、本改正に基づく措置を携帯通信事業者において着実に実施していただくことにより、有効性を確保できるものと考えており、対策の進展を今後も強く促してまいりたいと考えているところでございます。

電気通信事業者に義務付けられている確認事項の現状
▶ 動画
質問
奥村祥大 (国民民主党・新緑風会)

- 現時点で総務省が電気通信事業者に義務付けている代表的な確認事項はどのようなものか

答弁
今田
  • 法令に基づき、契約時に利用者への一定事項の確認が必要である
  • 平成27年度の制度改正により、住所・氏名・連絡先等の確認が義務付けられている
  • 現場や利用者の負担を考慮し、消費者団体等との議論を通じて不断の見直しを行っている
全文
質問・答弁の全文を表示

そうした点も踏まえてなんですが、総務省から現時点で電気通信事業者に対して義務づけているような確認事項等、あるいはやってほしいと義務づけているような事項にどのようなものがあるのか、代表的なものを中心に教えていただけますでしょうか。

電気通信事業者は、通信サービスの契約時におきまして、関係法令に基づき、その利用者に対して一定の事項を確認する必要がございます。

電気通信事業法におきましては、平成15年に制度改正をして、消費者保護ルールが導入されましたが、その後、電気通信サービスの普及の拡大、また高度化・多様化の進展による苦情・トラブルが大変増加したということに対応するため、平成27年度の制度改正により、住所・氏名・連絡先等を確認することとされております。

こうした電気通信事業者が消費者などに対して行う確認につきましては、各法令の指針に基づき、必要なものと考えておりますが、一方で販売代理店などの現場、また利用者に対しても一定の負担をおかけするものであると承知しているところでございます。

そのため、義務づけの必要性や具体的な確認方法などにつきましては、電気通信事業者や消費者団体等が参加する議論の場などを通じて、丁寧な調整、議論を行うことで、不断の見直しをこれまでも行ってきているところでございます。

なお、その成果につきましては、法令やガイドラインの改正に適切に反映していくとともに、その効率的な実施の観点から、制度の運用のあり方の検討を進めてきたところであり、今後も制度の目的の実現と先ほど申し上げました販売代理店などの現場やまた利用者に生じる負担のバランスに配慮しながら適切に対応していきたいと考えているところでございます。

データSIMの本人確認厳格化に伴う事業者負担
▶ 動画
質問
奥村祥大 (国民民主党・新緑風会)

- データSIMの本人確認強化により、中小規模の事業者において負担が増える懸念についてどう考えるか

答弁
今田
  • 中小企業を中心にシステム整備や体制確保などの負担が生じることは承知している
  • 実効性と過度な負担にならないことのバランスを適切に測ることが重要である
  • 十分な準備期間を設け、説明会の開催やウェブサイトでの情報提供など環境整備に丁寧に取り組む
全文
質問・答弁の全文を表示

今回、特殊詐欺などの犯罪被害を抑止していくという動きで、回線数の上限を設けようということと、もう一つ、データSIMも本人確認を増やしていこうということがあります。

これ、大手はできているのかなというふうに思うんですが、ほかの中小規模の事業者であったりだとか、そうしたところにはまたこれ、負担が増えるのかなということも思ってまして、この点についてはですね、どのようにお考えなのかという点も伺いたいと思います。

主要な事業者による自主的な確認は行われているものの、中小企業を中心に本人確認の厳格化の措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しているところでございます。

本法案に基づく措置は、携帯通信サービスが不正に利用されることなく安心に利用できるものとするものでございまして、その実効性と携帯通信事業者に過度な負担を課すものとならないこととのバランスを適切に測ることが大変重要であると考えているところでございます。

その上で、本法律の施行に当たりましては、時間的に余裕をもって体制の整備、また研修などを進めていただけるよう、十分な準備期間を設けてまいります。

また、事業者向けの説明会の開催や、総務省のウェブサイトなど、本法案に基づく措置を携帯通信事業者が円滑に実施することができる環境整備に丁寧に取り組んでまいります。

法規制の運用における民間事業者の理解と協力
▶ 動画
質問
奥村祥大 (国民民主党・新緑風会)

- 法による規制をかけても、運用面で現場が回らなければ意味がない。実効性を担保するための民間事業者の理解について大臣の見解を伺いたい

答弁
林芳正
  • 本改正案を確実に実施するためには、事業者や販売代理店の現場の方々の協力と円滑な準備が重要であると認識している
  • 不正利用防止の実効性を確保しつつ、準備が円滑に進むよう、現場への働きかけや理解・お力添えをお願いしたい
全文
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負の側面を抑えていくために法による規制をかけていく。

これは当然のアプローチだというふうに思うんですが、再三お伝えしているように、やはりこれ運用面もしっかりと考えていかないと、現場で回していけないようであれば、結局意味がないというものになると思っています。

やはりこうした法の施行に当たっては、民間の事業者の理解、これがなければ、法案がどれだけいいものでも意味がない、実効性が担保されないというふうに考えているわけなんですけれども、大臣のご見解をぜひとも教えていただきたいと思います。

そして今回、改正に至った立法事実としては詐欺被害とあったわけなんですが、これも民間事業者の協力なければ成り立たないものとまさに思います。

ぜひ法の施行後、現場で対応する方々、私の仲間もそうですし、委員長の仲間もそうだと思いますけれども、現場で頑張る仲間がいますので、ぜひ大臣からもメッセージをいただきたいと思います。

この本人確認義務、そして多回線契約に対する対応など、本改正案に基づく措置を確実に実施していただくためには、携帯通信事業者ですとか、その販売代理店の現場の方までご協力をいただいて、円滑な準備を進めていくということが重要であると認識しております。

これまでも局長から答弁をいたしましたが、この施行に向けて、不正利用防止の実効性の確保、取組を進めていきたいと考えておりまして、この施行に向けた準備が円滑に進むようにご理解をお力添え、また昔のお仲間にもお声掛けなど、このお力添えお願いをできればとそういうふうに考えております。

海外メッセージアプリ事業者への照会実効性の確保
質問
宮崎勝 (公明党)

- 海外事業者が多く、照会に時間がかかることで捜査の穴となる懸念がある中、照会手続きの迅速性と実効力を具体的にどう担保するか

答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)
  • コンタクトポイントを通じた外国捜査機関との24時間連携や、二国間協議・国際会議への参加を推進している
  • SNS事業者への犯行利用アカウント削除依頼を推進し、被害拡大防止を図るとともに「総合対策2.0」に基づく取組を着実に進める
全文
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それから特流対策について警察庁の方にお伺いしたいと思います。

近年、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流は、通信履歴が自動で消去されるなどの秘匿性機能を持つテレグラムやシグナルなどといったメッセージアプリを犯行の指示に供用しております。

これらアプリの運営者の多くは海外事業者であり、国内法に基づく照会に対して迅速に情報が提供されるのかという実効性について懸念がございます。

犯人はアカウントを頻繁に使い捨てるため、手続きに数週間もかかるようでは捜査の穴を埋めることができないのではないでしょうか。

政府は「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」において、海外事業者の日本法人窓口の設置働きかけや、G7等の国際的な枠組みを通じた議論を掲げておりますが、具体的にいかにして照会手続きの迅速性と実効力を担保するつもりなのかということであります。

足のつかない通信手段を犯罪組織から奪い取るため、今回手続きのデジタル化や標準化の進捗も含め、警察庁の具体的な取組についてお伺いしたいと思います。

特殊詐欺等を勧誘する匿名流動型犯罪グループの指示役や首謀者の多くは、匿名性の高い通信アプリを用いて実行犯への指示等を行っており、首謀者等を検挙して犯罪組織の実態を把握するためには、海外事業者からの円滑な情報提供を得ることが不可欠でございます。

警察庁のコンタクトポイントを通じまして、外国捜査機関等との24時間常時の連携を図るほか、二国間協議や国際会議への積極的な参加などを推進しているところでございます。

また、委員御指摘のとおり、特殊詐欺等の勧誘に利用している犯罪者の通路を奪うこと、これ重要でございますので、通報等により被害を認知した場合には、SNS事業者に対して犯行利用アカウントの削除依頼を推進することにより、被害拡大防止を図るなどしておりまして、警察庁といたしましては、引き続き特流の撲滅に向けて、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」等に基づく取組を着実に進めてまいりたいと考えております。

通信規制による詐欺未然防止策
▶ 動画
質問
岡崎太 (日本維新の会)
  • 犯罪の手口が変わってから規制する後追い対策ではなく、予見に基づいた事前対策が重要ではないか
  • データ通信専用SIMの規制対象拡大に合わせ、海外SIMへの移行懸念もあるため、事前に規制の幅を広げておく考え方について見解を伺いたい
答弁
林芳正
  • 新たな規制を設ける際は、国民の自由を過度に制約しないよう留意する必要がある
  • 今回の法案では、被害の深刻化および国内事業者のSIMによる不正利用が多かったことから、国内のデータ通信専用SIMを規制対象とした
全文
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ただ、こういった今までの政府の対策というのを振り返るとですね、犯罪の手口が変わるたびに新たに規制を追加する、いわゆる「出てきたら叩く」というもぐら叩きのような後追いの対策になってきたというように見受けられます。

犯罪が顕在化してから対応を検討して制度を変えるのではなく、大変これ難しいかと思うんですが、犯罪に用いられる可能性を予見した上で制度を整えるといった事前の対策、犯罪を未然に防止するといった対策が重要ではないかと思うんですが、本日はこのような観点から質問させていただきたいというように思います。

また、犯罪に用いられるツールが変わるたびに、その規制の対象範囲を広げてきたということですが、近年増加しているSNS型投資、ロマンス詐欺では、これまでの規制の対象外であったデータ通信専用SIMが犯行に使用されると言われております。

今回の改正でこのデータ通信専用SIMについても規制の対象に追加するということでございますけれども、一方で国内専用の通信専用SIMが規制の対象になれば、海外のSIMが規制のかからない別の手段を用いた犯罪への移行も懸念されております。

こうしたICTサービスが犯罪に用いられるためにも、犯罪に用いられる前に事前に規制の幅を広げておくという考え方も必要ではないかと思うんですが、総務大臣の見解をお伺いします。

一般論としてになるわけでございますが、新たな規制を設けることが必要な場合であっても、この規制の目的に照らして、過度に国民の自由を制約することのないよう、留意する必要があるんだろうと、こういうふうに考えております。

この法案についてはですね、被害が深刻化しております特殊詐欺において、被害者との主たる連絡手段として、携帯データ通信これが利用されていることに加えまして、国内において不正利用が確認されたSIMの多くが、国内事業者が提供するものであったと考えられることから、国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えることとしたところでございます。

特殊詐欺等の被害未然防止への認識
▶ 動画
質問
岡崎太 (日本維新の会)
  • 特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺で1件あたりの被害額が高額化している
  • 警察庁は、こうした犯罪を未然に防ぐための対策の重要性をどのように認識しているか
答弁
服部至
  • 認知件数・被害額ともに過去最悪であり、極めて深刻な情勢であると認識している
  • 特殊詐欺を治安対策上の最重要課題と位置づけ、検挙と抑止の両面で対策を強化し、未然防止を強力に推進したい
全文
質問・答弁の全文を表示

次に、この中でも出ていた認知件数とか被害額というのは依然として高水準ということでありますけれども、先ほど委員からすごく特殊な高い金額の被害というものを紹介ありましたけれども、これ実は特殊詐欺でも1件あたり522万、それからSNS型投資ロマンス詐欺で1件当たり1211万、1件当たりですというような被害になっています。

本当にお金がやっぱりどこにあるんだろうというような感じがしないでもないんですけれども、こうした高額な被害額となっている特殊詐欺などの犯罪に対して、警察庁は被害を未然に防ぐための対策の重要性についてどのように認識しているのかお伺いをいたします。

令和7年における特殊詐欺の認知件数、被害額ともに過去最悪の被害となっており、極めて深刻な情勢にあると認識しております。

特殊詐欺の被害は国民の体感治安悪化の大きな要因となっておりますことから、被害増加に歯止めをかける必要があると認識しており、警察といたしましては、特殊詐欺を治安対策上の最重要課題と位置づけ総力を挙げて、検挙と抑止の両面で対策を強化しているところでございます。

警察としても、引き続き未然防止の重要性を認識しつつ、被害防止対策を強力に推進してまいりたいと考えております。

AI等の新技術を活用した官民連携による詐欺対策
▶ 動画
質問
岡崎太 (日本維新の会)

- AIを活用した詐欺の兆候検知、警告、通信遮断など、民間事業者と連携した新たな未然防止策を検討・強化すべきではないか

答弁
井本健
  • 【総務省】新技術の活用と民間連携は重要であり、フィッシングメール対策等でAI活用を要請してきた。今後も最新技術動向を捉え、適時適切に対応する
  • 【警察庁】重要性を認識しており、AI等を活用した遮断・警告アプリの推奨や、SNSでのリプライ警告などを推進している。今後も関係機関・民間事業者と連携し対策を講じる
全文
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最近ではですね、海外からの発信番号を悪用した先とか、まさかと思うんですよ、実在する警察署の電話番号を通知してくるというようなこともあるというように聞いております。

AI技術を利用した新たな詐欺もさらに増えているということでございますが、このような状況に対応するには、総務省および警察庁は、民間事業者と連携をして、新たな技術を活用した詐欺被害の未然防止の取り組みを強化していくことが重要だと考えるのですが、例えば、AIを活用して詐欺の兆候を検知する仕組み、検知性の高い通信を事前に警告する仕組み、さらには危険な通信そのものを遮断できる仕組みなど、官民連携による新たな対策を検討していくことが必要ではないかと思います。

民間事業者などと連携して、こうした新たな技術を活用して詐欺被害を未然に防止する取り組みを強化することについて、総務省および警察庁のそれぞれの見解を伺います。

委員ご指摘のとおり、新たな技術を活用し、民間事業者と連携を行い、詐欺被害の抑止を図っていくことは大変重要であると認識しているところでございます。

総務省におきましては、これまで、例えばフィッシングメール対策のために、業界団体に対し、AIを活用したフィッシングメール対策の精度向上およびなりすまし防止技術の推進等を要請してまいりました。

こうした要請を受けまして、電気通信事業者におきましては、フィルタリングの強化や、なりすまし防止技術の導入強化を行うなど、さまざまな対策を講じてきているところでございます。

総務省といたしましては、引き続き、AIの活用も含め、最新の技術動向を捉えながら、官民連携を図りつつ、詐欺をはじめとする犯罪への通信サービスの防御に対し、適時適切に対応を進めてまいります。

警察といたしましても、民間事業者等と連携し、新たな技術を活用した詐欺被害の未然防止の取り組みを強化していくことが重要だと認識しております。

現在、警察では民間事業者等と連携しながら、民間事業者がAI等の最新技術や独自のノウハウを活用して開発した、国際電話や詐欺電話番号を遮断・警告する機能を有する特殊詐欺対策アプリを警察庁推奨アプリとして認定し、国民の皆様に利用を推奨することや、SNSで犯罪の実行者を募集する投稿に対してAIを用いたリプライ警告を発出するなど、AI等の新たな技術を活用した取り組みを推進しているところでございます。

今後ともこれらの対策を強力に推進し、委員ご指摘のAI等の技術活用も一層進めながら、特殊詐欺の撲滅に向けて、関係省庁、関係機関、団体、民間事業者等とも緊密に連携して対策を講じてまいります。

携帯電話の契約回線数制限の具体的基準
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)
  • 事業者間で保有台数の情報共有が困難な中、複数社と契約すれば多回線保有が可能となる点への懸念
  • 個人契約における契約可能台数の目安をどのように判断するか
答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)
  • 具体的な回線数は省令で定める予定であり、関係者の意見を伺い検討する
  • 電気通信事業者協会が設けている「原則5回線」という実施基準が、利用者からの苦情もなく円滑に運用されており、一つの目安になると考えている
全文
質問・答弁の全文を表示

そしてこういった詐欺グループの犯行においては、あらゆる手段を使って、法務の網目をかいくぐって、隙をついてくる傾向があると聞いております。

そこで上限設定の実効性について、さらにお伺いをいたします。

この事業者間での顧客の保有台数、携帯の保有台数の情報共有を行うこと自体は、個人情報の保護の観点などから見ても、極めて難しいと認識をしてございます。

そこで、多回線契約の規制について、先ほど奥村委員もまた同じことをおっしゃっておりましたけれども、1社が原則5台であっても、4社間と契約をしてしまえば、合計で20台の多回線契約が可能となります。

また加えまして、現在の携帯通信事業者が2000社ほどある中で、総務省としましては、この個人契約における契約可能台数の目安においては、果たしてどのように判断をしていくのか、具体的に再度お伺いをしてもよろしいでしょうか。

本改正の趣旨は、多回線契約に関する不正利用対策が特に不十分であった携帯通信事業者を標的とした不正転売事案が発生したことなどを踏まえ、個々の携帯通信事業者が提供する回線数の上限の統一的な基準を示すことで、各携帯通信事業者の対策の底上げを図るものでございます。

具体的な回線数につきましては、省令で定める予定であり、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいりますが、例えば、MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては、音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則5回線に制限する実施基準を設けていると承知しております。

この基準につきましては、利用者からの苦情なども寄せられておらず、円滑に運用されているものと伺っており、これが一つの目安となるものと考えているところでございます。

SNS事業者との詐欺対策連携
質問
中田優子 (参政党)
  • 投資詐欺やロマンス詐欺の接触ツールの多くがSNSである実態について
  • 実態把握や原因分析を含め、SNS事業者との連携が適切に行われているか
答弁
藤田総括審議官
  • プラットフォーム事業者に対し、アカウント開設時の本人確認厳格化の検討や注意喚起活動を行うよう要請している
  • ゲーム型教育プログラムの普及、注意喚起動画の広告実施、共催シンポジウムの開催などの意識啓発に取り組んでいる
全文
質問・答弁の全文を表示

そして今回の法改正により携帯電話不正利用のこの入り口に対する対策が講じられることで一定の効果を見込んでおられるということですが、その後の利用されるこのSNSやマッチングアプリについても事業者との連携を図り複雑化、また巧妙化するこの詐欺への対策につなげることも重要であると考えます。

そこで各事業者、各種の事業者との連携についてもお伺いをしてまいります。

警察庁公表の令和7年度各種詐欺の認知、検挙状況をまとめた資料においては、SNS型投資詐欺の当初接触ツールにおいては、インスタグラム等をはじめとする、多くのSNSがきっかけとなっております。

現在、国内におけるこのSNSの利用人口につきましては、5000人、6000人規模のところから、通所のLINEにおいては約1億人にも拡大をしております。

そういった中で確認となりますけれども、投資詐欺やロマンス詐欺、この接触ツールの多くがSNSであることについて、この実態の把握や原因分析を含め、詐欺対策に向けた各SNS事業者との連携はきちんと行われているのでしょうか。

投資詐欺等の犯罪におきまして、SNS等のサービスが当初の接触ツールとして悪用される場合があると承知しております。

総務省ではこうした状況を踏まえまして、令和6年12月、犯罪対策の観点から、SNS等を運営するプラットフォーム事業者に対しまして、アカウント開設時の本人確認手法の厳格化の検討や、提供するサービスの形態を踏まえた効果的な方法を検討した上で、利用者への注意喚起、周知啓発活動を行うこと等を要請しております。

また、SNS等を運営するプラットフォーム事業者と共に、意識啓発に取り組んでおります。

これまで、総務省が作成したSNS型投資詐欺等を題材とするICTリテラシー向上のためのゲーム型教育プログラム等の普及啓発教材につきまして、プラットフォーム事業者を通じた普及、なりすまし詐欺等を題材とした注意喚起動画を含むSNS広告の実施、さらにプラットフォーム事業者と共催したシンポジウムの開催等に取り組んでいるところでございます。

総務省としましては、今後ともSNS等を運営するプラットフォーム事業者において、犯罪対策の観点から適切な対応が図られるよう、働きかけを実施してまいります。

マッチングアプリにおける詐欺対策
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)

- SNS型ロマンス詐欺でマッチングアプリが悪用されている深刻な状況に対し、警察庁が具体的にどのような対策に取り組んでいるか

答弁
警察庁担当者
  • 業界団体に対し、公的個人認証サービスを用いた本人確認方法の厳格化を要請している
  • 特に悪用事例が多いアプリ運営事業者に対して個別に働きかけを実施している
全文
質問・答弁の全文を表示

続きまして、このマッチングアプリについてもお伺いをしていきます。

SNS型のロマンス詐欺の接触ツールとして最も多いのがマッチングアプリとなっております。

このロマンス詐欺の全体の約32.6%を占めております。

このマッチングアプリに対する被害対策においては、2024年9月、デジタル庁、警察庁より関係団体に対してマイナンバーカードの積極的な活用を要請されたと承知をしております。

本年の2月の新聞記事によれば、SNS型ロマンス詐欺の被害件数は昨年で5604件、被害総額は552億円にも上ると報道がされておりました。

この深刻な状況に対し、警察庁では具体的にどのような対策に取り組まれておられるのでしょうか。

SNS型ロマンス詐欺におきましては、被害者との接触ツールとしてマッチングアプリが利用されている例が多いということでございまして、このサービスを利用される方が詐欺被害に遭わないよう、警察におきましては事業者と連携し取組を進めております。

具体的には、業界団体に対して公的個人認証サービスを用いるなどした本人確認方法の厳格化についての要請を行ったり、また特にSNS型ロマンス詐欺に悪用されているアプリの運営事業者に対しては、個別に働きかけを実施しています。

マッチングアプリでのマイナンバーカード活用とセキュリティ
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)

- マイナンバーカードを用いて独身証明や所得証明等の属性情報を確認することについて、情報漏洩などのセキュリティ上の問題はないか

答弁
上刈谷審議官
  • マイナポータルAPIを通じて、本人の同意を前提に情報を連携する仕組みを提供している
  • 事業者への導入前にセキュリティ要件の審査を実施し、利用者が提供情報と相手方を都度確認できる仕組みを構築している
全文
質問・答弁の全文を表示

そして次に2025年6月、デジタル庁におかれましては、一般社団法人恋愛結婚マッチングアプリ協会と連携をし、本人確認の強化、そして環境整備に努める協定を締結するなど、一定の防犯対策を講じられていると認識をしております。

この協定では、マッチングアプリサービスにおいて、マイナンバーカードを活用して、安心・安全に利用できる環境の構築を進めるとともに、マイナンバーカードの利用の促進を図ることが目的とされております。

協定の中身を見てみますと、連携協力事項の1には、マッチングアプリサービスにおけるマイナンバーカードによる年齢、独身証明、所得証明等の属性情報の確認の活用を進め、マッチングアプリサービスの信頼性の向上を図ると記載がございます。

このように協定を締結しているアプリ事業者が利用者の独身証明。

そして所得証明などを取得して、その中にある情報を確認できることについて、利用者の目線に置きますと、これは情報漏洩につながるのではないか、大丈夫なのかと、ちょっと不安を覚える方もおられると思いますけれども、こういったセキュリティ対策は問題はないのでしょうか。

デジタル庁ではマイナポータルAPIという、マイナポータル上で確認できる所得情報などの個人情報を、本人の同意を前提として外部の民間事業者等に連携できる仕組みを提供しており、事業者等はこの活用によって正確な情報の効率的な取得が実現でき、サービス利用者の負担も軽減できるものです。

事業者等にマイナポータルAPIをご利用いただく前に、組織的、物理的、技術的、その他の情報セキュリティ要件について審査を実施しており、さらに利用者が実際にマイナポータルAPIを通じてご自身の情報を事業者等に提供する際には、マイナンバーカードを用いた確実な本人確認を行った上で、提供する情報及び提供する相手方を本人が都度確実に確認できる仕組みとしています。

引き続き、マイナポータルAPIに関し、個人情報の保護が適切になされるよう、しっかりと取り組んでまいります。

LINEを悪用した偽警察詐欺対策
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)
  • 行政がLINEを活用していることを逆手に取った偽警察詐欺が急増している実態がある
  • 事業者との連携を含め、今後具体的にどのような対策を行うか
答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)
  • LINEヤフー社による、詐欺の疑いがある通話開始時に警告を表示する自主的な取組を把握している
  • 事業者の取組を他社へ共有し、法的な解釈を示すことで後押しし、官民連携で環境整備に努める
全文
質問・答弁の全文を表示

そして次に、各省庁や自治体でも活用されておりますLINEについてお伺いをしていきたいと思います。

現在LINEは一般的な連絡ツールとして個人においても全国的に普及をしており、政府、そして地方自治体におかれましてもLINE公式アカウントを作成し、発信ツールとして利用されていると承知をしております。

一方で、LINEを利用したこの近年、偽警察詐欺が急増しておりまして、果たしてこれは詐欺なのか、公的な機関なのか、そういったものの見分けが非常につきにくくなっているのではというところで懸念をしております。

行政がLINEを活用することにおいては、国民にリーチしやすいなど一定のメリットがあると理解はしておりますが、行政が活用していることを逆に逆手にとって、偽警察詐欺のような犯罪に利用されているという実態もあるというふうに感じております。

そこで総務省としては、事業者との連携を含め、今後具体的にどのような対策を行っていくのでしょうか。

総務省におきましては、今、委員からもご指摘がございました、偽警察詐欺対策も含む電気通信サービスの不正利用の対策については、電気通信事業者とも連携をしながら取組を進めているところでございます。

特に最近では、LINEビデオ通話を悪用した偽警察詐欺が多く発生していることから、現在LINEヤフー社におきましては、詐欺が謳われるLINE通話が判定された場合において、通話開始時に警告を表示するといった自主的な取組が行われているものと承知をしております。

総務省といたしましては、このような事業者による不正対策の取組について、必要に応じて他の事業者へ共有を図ることや、新たな取組について問い合わせがあった際に、必要に応じて法的な解釈を示し、法的安定性を確保することなどを通じて、事業者による取組の後押しをしてきたところでございます。

総務省といたしましては、引き続き、官民連携により、偽警察詐欺をはじめとする不正利用を防止するための環境整備に努めてまいります。

相談チャットボット「ガボット」の利便性向上
▶ 動画
質問
中田優子 (参政党)
  • ガボットがブラウザ運用のみであるため、利用者が途中で諦める可能性がある
  • 技術的にアプリ化することは可能か
答弁
岡崎太 (日本維新の会)
  • 現在はウェブサービスとして提供している
  • アプリ化して提供することが最適であるかを含め、総務省と相談しながら対応したい
全文
質問・答弁の全文を表示

ただ、詐欺被害は増加を続ける一方で、重要となってきますのが、やはり最終的な拠り所としての相談窓口であるというふうに考えております。

しかし、詐欺被害に限らず、省庁への各種問い合わせ先については、存在自体を知られていないというところも多く、また活用されていない窓口が多いというふうに感じております。

また、総務省とデジタル庁で管理運用をされているガボットについては、国民が知りたい情報をいつでも入手できるFAQを各省庁からまとめた相談チャットボットであり、各省庁やまた自治体ホームページなどにもこういったバナーが貼り付けられており、活用できるものであると承知をしております。

しかしまだこの各省庁のFAQについても内容の充実がまだされておらず、ガボットの存在自体も国民には周知をされておりません。

そこでデジタル庁にお伺いします。

このガボットについては、国民から1つの窓口から欲しい情報が取れるといった素晴らしい仕組みであると考えますが、ブラウザのみの運用にとどまっているために、やはりそこにたどり着くまでにたどり着けない、途中で終わってしまう、諦めるような利用者がいるかと思うんですけれども、ここを技術的にアプリ化することは可能でしょうか。

国地方共通相談チャットボット、いわゆるガボットですけれども、こちら国民の利便性の向上、自治体の負担軽減等を図るため、国民から問い合わせニーズが多い行政分野を中心に、国が一定程度統一的に回答できる質問に対応するチャットボットでございます。

デジタル庁がシステムの開発運用、総務省が各府省におけるFAQ作成の支援等をそれぞれ担っておりまして、連携して、委員ご指摘のとおり、ウェブサービスとして現在提供しているところでございます。

デジタル庁といたしましては、相談窓口を案内する手段といたしまして、ガボットをアプリ化して提供することが最適であるかどうかも含めまして、総務省も含めて相談しつつ対応してまいりたいと考えております。

詐欺電話相談センターの周知徹底
質問
中田優子 (参政党)

- 国民が使いやすい形で、相談窓口電話センターの周知に努めるべきだと考えるが、総務大臣の見解はどうか

答弁
林芳正
  • 電話センターの活動に関してさらなる周知が必要であると認識している
  • ガボットとの連携に加え、公式SNSやリーフレットなど様々な媒体を用いて一層の周知を図りたい
全文
質問・答弁の全文を表示

ちょっと一番大事なところ、最後あったんですけれども、総務省としてですね、この相談窓口電話センターの周知をより心がけていくべきと思うんですけれども、ガボットの活用ですね、こういった形、アプリの創設を含めて、国民の使いやすい形で電話センターの周知に努めるべきであるというところを総務大臣としてはどのようにお考えか、最後ご答弁をお願いいたします。

総務省におきましては、詐欺電話対策等のため昨年6月に消費者相談窓口として電話センターを設置しております。

このセンターにおいては、国民の皆様から詐欺電話等に関する相談を受け付けているほか、電話の不正利用に対する具体的な対策のご案内を進めてきておりますが、より多くの方に必要に応じて電話センターを活用いただけるようにするためには、こうしたセンターの活動に関してさらなる周知が必要であると認識をしております。

国地方共通相談チャットボットガボットにおいては、国民からの問い合わせが多い行政分野を中心に、国が一定程度統一的に回答できるFAQを掲載していると承知しておりますが、現時点で電話センターに関する情報はこれに掲載されていないと承知をしておるわけでございまして、今後はこうしたガボット等との連携に加えまして、関係省庁、そして関係事業者の皆様の協力を得ながら、総務省公式SNSですとか、リーフレットなど、さまざまな媒体で電話センターについて、一層の周知を図っていきたいと考えております。

特殊詐欺対策におけるユーザー側への周知
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質問
伊波洋一 (沖縄の風)
  • 国際電話やデータ通信経由の詐欺が増加している現状を踏まえ、ユーザー側で着信拒否などの対策を促すことが重要ではないか
  • 総務大臣の見解を問う
答弁
林芳正
  • 国際電話やメール等のデータ通信を悪用した詐欺対策は非常に重要である
  • 環境整備を進めていく
全文
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一方、国内の契約を厳格化することにより、犯罪の手口が海外からの電話やデータ通信にシフトする傾向も見られます。

特殊詐欺においては、約75%が国際電話からの着信、SNS型投資ロマンス詐欺においては9割がLINEなどのアプリ経由となっています。

不審な国際電話やEメールなどのデータ通信からの接触には慎重に対応する、あるいは着信させないように設定するなど、ユーザー側の対策を促すことも重要だと考えます。

総務大臣の見解を伺います。

林総務大臣、近年の特殊詐欺などの実態、今ご紹介いただきましたように、そういう状況でございますので、国際電話やメールなどのデータ通信が供用した詐欺への対策、非常に重要なことになってきております。

環境を整備してまいります。

国交省管理施設における特殊表章の交付要項
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質問
伊波洋一 (沖縄の風)
  • 国交省が管理する空港、港湾、航空機、船舶において特殊表章の交付要項を作成しているか
  • これらの施設において特殊表章の交付・使用が想定されているか
答弁
足立
  • 国土交通省において特殊表章及び身分証明書の交付等に関する要項を作成している
  • 国が管理する空港について、同要項に基づき交付・使用を想定している
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前回に続き、沖縄県、離島市町村からの当該避難計画について伺います。

特殊表章とは、武力紛争時の文民保護に当たる要員や施設や輸送手段などを表示することで、軍事目標と非軍事目標を明確に識別して、文民保護の効果を期待できる国際人道法上の表章です。

前回お聞きできなかったのですが、沖縄県訓練に関して、国交省が管理する空港、港湾、航空機、船舶において特殊表章の交付要項を作成していますか。

また国交省の管理する空港、港湾について特殊表章の交付、使用が想定されていると考えていいでしょうか。

国土交通省では、国土交通省における特殊表章及び身分証明書の交付等に関する要項を作成しております。

この要項におきまして、国土交通省職員や所管する指定公共機関、これには国会社や海運会社も含まれますが、その職員が実施する国民保護措置に使用される場所等を識別させるための特殊表章の交付手続や留意事項等について定めてございます。

国が管理する空港につきまして、この要項に基づきまして、特殊表章の交付、使用を想定しているところでございます。

自衛隊による特殊表章の交付要項の不備と住民避難への影響
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質問
伊波洋一 (沖縄の風)

- 防衛省が交付要項を定めていないのは、自衛隊が住民避難に当たっても特殊表章を使用するつもりがないということか

答弁
伊藤
  • 自衛隊は主たる任務である武力攻撃の排除を優先し、文民保護任務に専従することは基本想定していないため、現時点で交付要項を定めていない
  • 実際の使用可否は事態発生時の個別具体的な状況に即して判断する
全文
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基本指針ガイドラインでは、特殊表章の交付要項の作成が求められています。

県や市町村、国交省は交付要項を作成しています。

防衛省は必要に応じて交付要項を作成すると答弁されています。

しかし有事に防衛省が必要か否かを判断して交付要項を定め、自衛隊から申請を受け付けて実際に表章を許可し交付するというような時間的な余裕があるとはとても考えられません。

だからこそガイドラインはあらかじめ交付要項を定めるように求めています。

防衛省があえて今交付要項を定めていないということは、自衛隊は住民避難に当たっても特殊表章を使用するつもりがないと理解してよろしいですね。

ジュネーブ条約ですね、第1追加議定書67条の1では、文民保護組織に配属される軍隊の構成員及び部隊が尊重されかつ保護される条件として、特殊表章を表示するほか、文民保護任務の遂行に常時当たられ、かつもっぱらその遂行に従事すること。

また紛争の間、他のいかなる軍事上の任務も遂行しないこと。

要員が文民保護の任務から逸脱して敵対する紛争当事者に有害な行為を行うことなどが規定されております。

なお当該規定はジュネーブ諸条約上の文民保護組織としての保護を受けない自衛隊の部隊が住民の避難誘導等に当たることを否定するものではなく、こうした行動は軍事行動から生ずる危険から住民を保護するために行うものであることを踏まえると、国際人道法に直ちに違反しているとは言えないと考えております。

その上で防衛省自衛隊は有事においては武力攻撃の排除という主たる任務を遂行するとともに、これに支障のない範囲内で可能な限り国民保護措置を行うことになるため、文民保護任務に専従することは基本的には想定されておりません。

したがって防衛省自衛隊においては文民保護組織として活動することが前提となる特殊表章の交付、使用に関する要項を現時点であらかじめ定めることはしておりません。

いずれにいたしましても実際の事態発生時において特殊表章を使用するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断することになると考えております。

自衛隊輸送アセット(PFI船等)による住民避難の国際法上のリスク
▶ 動画
質問
伊波洋一 (沖縄の風)
  • 特殊表章を使用しない自衛隊のPFI船舶は軍事目標となり、住民を危険にさらす、あるいは住民を盾にする国際人道法違反になる恐れがあるのではないか
  • 自衛隊が避難に関わらない方が住民の安全につながるのではないか
答弁
伊藤
  • 輸送アセットが軍事目標に当たるかは、実際の紛争時の状況下で判断されるため一概に答えられない
  • 関係機関が連携して住民避難の検討・訓練を行うことは安全確保の実効性を高めるものであり、国際人道法に直ちに反しているとは言えない
全文
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伊波洋一:今の言っていることは正しいと思いますね。

実際は、一旦特殊表章をつけると、これは戦闘の期間中使えなくなるということなんですよね。

でも皆さんは、あたかもPFI船が使えるかのような形で皆さんに周知をしている。

そういう状況に今なっています。

やはりこういう意味では、私たちは今回のこの国民避難計画、保護計画の中で、自衛隊が運用するPFI船舶は国際法上の軍隊であって、有事には軍事目標となる。

したがって、今のようなやり方であると、1944年8月22日、沖縄から本土への学童疎開船が鹿児島沖で米潜水艦によって沈められ、学童784名を含む1484人が亡くなった津島丸事件の悲劇が、本当に再現するかもしれない。

このようなことが、県民の記憶に深く刻まれています。

諸島に自衛隊の部隊を輸送する任務を与えられています。

防衛省によれば、例えば配付資料2のとおり、2025年9月の米海兵隊との日米共同演習レゾリュートドラゴン25でPFY船舶ナッチャンワールドが陸自部隊を運ぶ輸送、物資輸送訓練を。

そしてまた10月の自衛隊統合演習では、PFI船白鴎とナッチャンワールドが自衛隊ミサイル部隊など沖縄県まで運ぶ部隊装備品輸送訓練を実施しています。

自衛隊輸送艦による住民避難は、一気に軍隊を運んできて、帰りに空きのスペースで特殊船舶を使わずに住民避難を手伝うというようなもので、軍事目標、攻撃目標とされても国際法的に保護されません。

逆に住民が乗っていることで敵対勢力から攻撃を受けないとすれば、住民を人間の盾として利用する日本政府の国際人道法違反行為と見られかねません。

避難のためとはいえ、特殊船舶を使わない攻撃目標となる軍隊にあえて乗りたいと思う住民がいるでしょうか。

特殊船舶を使用しないなら、自衛隊が避難に関わらない方がよほど住民の安全につながるものではないでしょうか。

いかが考えますか。

先生からPFY船の話が出ましたけれども、まず自衛隊の輸送アセットが、ジュネーブ諸条約第1追加議定書第52条2で規定する軍事目標に当たるか否かについては、実際に武力紛争が生じた場合において、その時点における状況下で判断する必要があるものであり、一概にお答えできないものだと認識しております。

その上で、先島諸島からの住民避難の検討、様々な訓練をやっておりますけれども、万が一の事態に備え、平素からの取り組みとして、防衛省、自衛隊を含めた関係機関が連携して行っているものであり、住民の安全確保の実効性を高めるものと認識しています。

先ほどもお答えいたしましたとおり、自衛隊の部隊が住民の避難誘導等に当たることは、ジュネーブ条約でも否定されているものではなくて、こうした行動は軍事行動から生ずる危険から住民を保護するために行うものであるということで、国際人道法に直ちに反しているとは言えないと考えております。

実際に国民保護をどのように実施するのかについては、その時々の状況を踏まえて政府として判断するものと。

SMS機能付きデータ専用SIMの規制対象可否
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質問
安野貴博 (チームみらい・無所属の会)

- SMS機能を有するデータ専用SIMがIoT/M2M用途で利用される場合、本法の規制対象となるか

答弁

- IoT機器向けSIMの機能や利用方法の制限内容は多様であるため、今後事業者から技術動向や実態を把握した上で検討する

全文
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農業用途やIoT、M2Mといった正当な利用が過度に制限されるべきでないという趣旨には私も賛同するところでございます。

SMS機能のあり・無しをもって機械的に線を引いてしまうと、こうした正当なIoTの利用まで、意図せずに規制されてしまう恐れがございます。

SMS機能の付いたデータ専用SIMがIoT、M2M用途に利用される場合、これも本法の規制対象となるのでしょうか。

見解をお聞かせください。

対象外とするIoT機器向けのSIMについては、その機能や利用方法の制限内容など様々な場合があり得ることから、今後携帯通信事業者などから技術動向ですとか、サービス提供の実態等を把握した上で、検討してまいりたいと考えております。

本人確認結果の再利用(他事業者への依拠)
▶ 動画
質問
安野貴博 (チームみらい・無所属の会)

- 金融サービス等で既に実施済みの本人確認結果を、携帯電話契約時にも再利用(依拠)できるよう制度整備を行う考えはあるか

答弁
向山
  • 現行制度では他事業者の本人確認結果への依拠は認められていない
  • 信頼性の確保やなりすまし防止ルールの整備を含め、有識者会議等の議論を踏まえ検討が必要と考えている
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本人確認手法の運用についてでございます。

つまり他の事業者がJPKI等によって実施した本人確認結果を横断的に依拠・再利用するための明示的な制度というものはまだ十分に整備されていないと、こういうふうに理解をしております。

銀行などのほかのサービスにおいて、利用者がすでに本人確認を済ませているにもかかわらず、SIMを契約する際には、また同じ本人確認を行わざるを得ない。

金融サービス等における本人確認結果の再利用について、政府としてどのようにお考えでしょうか。

ご見解をお聞かせください。

他方、金融サービスなどに提供する時においてですね、JPKIを利用せずに行った本人確認の結果について、携帯通信事業者等が依拠をするという方法につきましては、犯罪収益移転防止法と異なりまして、現行制度上認められておりません。

これに関しましては、総務省の有識者会議等における議論を踏まえまして、依拠の対象となる他事業者のサービスにおける本人確認結果の信頼性や再認証を確保した上で、依拠をする際のなりすましを防止するためのルールの整備も含めまして、検討をする必要があるというふうに考えております。

今後、関係者の意見を丁寧にお伺いをしながら、必要に応じて制度整備などについて検討をしてまいります。

本人確認コストの実態把握
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質問
安野貴博 (チームみらい・無所属の会)

- 重複する本人確認により事業者に生じているコスト負担の実態を把握し、検討に活かす考えはあるか

答弁
向山
  • 事業者の負担の観点からも検討を行う
  • 現時点で具体的なコストは把握していないが、把握に努めた上で、不正利用対策の実効性と事業者負担の両立について議論していく
全文
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eKYCの検討を今後されていくというところですが、そこに関連してもう1点だけお伺いしたいと思います。

おそらく今般、制度改正の施行後には、重複する本人確認により事業者のコスト負担が実際にどの程度生じているのか、これを把握した方が良いんじゃないかというふうに思います。

この検討を進めていかれる際に、こうした実態を把握して、その情報を生かしていくという、こうしたお考えはございますか。

検討に当たりましては、eKYCによるなりすましの防止などの不正利用対策のほか、本人確認を実際に実施いただく携帯通信事業者の負担の観点からも検討することとなると考えているところでございます。

eKYCを実現することにより、どの程度、事業者側のコストを削減できるか、現時点では具体的に把握はしておりませんが、事業者側のコストの把握にも努めた上で、不正利用対策の実効性と携帯通信事業者の負担の観点について、どのように両立を図ることができるのか、携帯通信事業者や有識者の意見を伺いながら、今後、丁寧に議論してまいります。

既存契約者の本人確認期間の確保
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質問
安野貴博 (チームみらい・無所属の会)

- 既存契約者への本人確認を1年で完了させるのは時間的に困難であるとの指摘があるが、どう対応するか

答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)
  • 本人確認の対象を真に必要な範囲に限定している
  • 事業者がシステムや体制整備を余裕をもって進められるよう、意見を伺った上で十分な準備期間を確保することを想定している
全文
質問・答弁の全文を表示

今般の改正により既存契約者についても改めて本人確認を行うことが求められます。

これについて、ヒアリングさせていただいた事業者によると、既存契約者全員に対してこれを行うには1年では全然時間が足りないというようなご指摘がございました。

本改正案におきましては、施行時利用者本人確認として、施行日時点での契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後、一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけることとしております。

委員ご指摘のとおり、この措置については、携帯通信事業者などに一定のご負担をお願いするものであることから、その対象を本法の水準を満たす本人確認が行われていないものなど、真に必要な範囲にまず限定しております。

また、具体的な期日でございますが、携帯通信事業者が時間的に余裕をもって、システムや体制の整備などを進めていただけるよう、携帯通信事業者のご意見を丁寧に伺った上で、十分な準備期間を確保することを想定しております。

規制のインフレと国民の自由
▶ 動画
質問
齊藤健一郎 (各派に属しない議員)
  • 社会問題への即座な法整備による「規制のインフレ」が国民の自由を剥奪しているのではないか
  • 規制のインフレに関する政府の見解を問う
答弁
林芳正
  • 規制を設ける場合でも、目的に照らして過度に国民の自由を制約しないよう留意する必要がある
  • 特殊詐欺被害が深刻であり、本人確認が行われていなかった実態があるため本法案が必要である
  • 運用方法について有識者や事業者の意見を伺い、過度な規制とならないよう配慮する
全文
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今回の議論を聞きながら、昨今の行政、そして法案自体を追認しながらの立法府のあり方に、すごい強い危機感を今抱いております。

社会で何か問題が起きれば即座に新しい法律を作って国民に新たな義務を課す。

これはいわば規制のインフレです。

本来、国民の自由は国家として最大限尊重されるべきであり、社会を律するルールは可能な限り簡素であるべきです。

しかし昨今は規制が増え続けて、国民ががんじがらめになる息苦しい社会へと向かっています。

治安維持や管理の効率化を優先する行政の都合に対し、この規制のインフレがもたらす自由の剥奪、この副作用に厳しくブレーキをかけることこそ、立法府、我々の最大の責務ではないでしょうか。

この規制のインフレに関して大臣のご意見をお伺いしたいのですが、これは最後に諸々聞きたいと思います。

一般論として申し上げますと、この新たな規制を設けることが必要な場合であっても、規制の目的に照らして過度に国民の自由を制約することのないよう留意する必要があると考えております。

被害が深刻化している特殊詐欺におきましては、被害者との主な連絡手段として携帯データ通信が利用されていることに加えまして、不正利用が確認された役務の多くについて、契約時などの本人確認が行われていなかったことが明らかになっております。

本法案をお認めいただいた暁には、規制対象となるデータ通信専用役務の範囲や運用方法などの具体的な内容について、有識者や事業者などの意見を丁寧に伺いながら定めるとともに、通信サービスの不正利用の実態を注視しながら、必要に応じてルールの見直しを行うなど、事業者や利用者への過度な規制とならないように、十分に配意してまいりたいと考えております。

MVNO等の小規模事業者への負担軽減と本人確認インフラ
質問
齊藤健一郎 (各派に属しない議員)
  • JPKI連携やシステム改修等のコストが小規模MVNOの負担となり、利用料金に転嫁される懸念がある
  • 過度な負担なく本人確認機能を導入できる環境整備や、簡便な本人確認の実現について、デジタル庁と連携してどう取り組むか
答弁
林芳正
  • 本人確認の方法は省令で定める
  • 過去の音声役務導入時と同様に、事業者団体の意見を踏まえ十分な移行期間を設けて実施した実績がある
  • デジタル庁等の関係省庁や事業者と連携し、マイナンバーカードを活用した本人確認の円滑な実施に取り組む
全文
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そしてもう1点が、安野さんも言われていましたし、奥村さんも言われていましたが、やはり使う側の事業者と契約者というところにも過大な手間がかかっております。

MVNOの事業者の負担と、使いやすい認証インフラの必要性というところもそうなんですが、今回の改正案では、携帯音声通信役に加えてデータ通信にかかってくるという話はもう散々やってきました。

そしてJPKIのことについても、デジタル社会の基盤の整備として前向きに評価はしているのですが、一方でやはりICチップの読み取りの対応、JPKI連携、本人確認システムの改修、サポート対応など、もろもろ負担が増加して、結果としてこれはユーザーの利用料金へ転嫁されます。

せっかくMVNOで安く、総務省にお伺いしたいことが、小規模事業者はこのMVNOにおいて、その在り方も含めて過度な開発、過度な運用負担を生じさせることなく、本人確認機能を導入できる環境整備を進めていくことは重要です。

そして、簡便な本人確認を実現していくことも、これもまた重要です。

これらは多分、総務省だけではなく、デジ庁と連携を取ってやっていかないといけないと思うので、その辺に関してはどのように考えているのかお伺いしたいのが、これが2点目です。

また本人確認の方法でございますが、具体的には省令で定めることとしております。

現行法において音声役務に係る本人確認方法として、マイナンバーカードなどのICチップの読み取りを原則的な方法と位置づけた際には、各事業者が円滑に導入できるように、事業者団体などの意見を踏まえて、十分な移行期間を設けた上で実施をしたところでございます。

この法案をお認めいただいた暁には、今後、データ通信専用役務に係る本人確認方法などについて定める省令の整備に当たりまして、事業者団体などの意見を丁寧に伺うとともに、本改正を受けた本人確認の方法について、利用者への十分な周知を図ることなどを通じて、デジタル庁をはじめとする関係省庁や事業者などとも連携協力しながら、マイナンバーカードを活用した本人確認の円滑な実施に向けて取り組んでまいります。

法規制による犯罪抑制効果と代替手段の有無
▶ 動画
質問
齊藤健一郎 (各派に属しない議員)
  • 規制強化によりインバウンド利用者の利便性などの自由が損なわれるが、それに見合う犯罪抑制効果が実際に得られるのか
  • 法規制以外に、他の手段で対応する方法はなかったのか
答弁
いんどう周作 (自由民主党・無所属の会)
  • 特殊詐欺の被害額が過去最悪の状況にあり、極めて危機的な状況である
  • 犯行に多数の通信回線を用いる実態があるため、警察署長による照会手続やデータ通信専用役務の本人確認等の対策が不可欠である
  • 本改正により、回線の不正利用を抑止する効果があると考えている
全文
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そして最後に3点目は、警察庁にお伺いしたいところなのですが、その前に、私自身、海外へ行く際に日本国内でアマゾンなどでSIMを買って、現地に着いたら通信を差し替えるだけで通信ができる。

僕はソフトバンクを使っているのですが、ソフトバンクなどの海外定額は結構値段が高いので、やはり1週間とか10日、2週間行くとなると、現地のSIMを使うのが安くなるため、そういうふうに通信できる便利さを海外で享受しているのですが、今回の法案で海外のインバウンドの方が国内に来られると、ハードルが1つ上がることになります。

これもまた1つの自由の剥奪となって、規制を強化すればするほど、善良な市民の利便性が損なわれている、社会の活力がそがれている。

この自由の損失に見合うだけの犯罪抑制効果が、今回の法案で実際に本当に持てるのか、いたちごっこにならないのかというところを警察庁にお伺いしたいです。

そして最後に申し上げておきたいのですが、我々が法律を作る上で絶対に忘れてはならない法学の基本原則を1つ挙げたいと思います。

刑罰は国家の最も強力な行使であり、最後の手段、殿下の宝刀として必要最小限にとどめなければならない。

これは刑法の謙抑制の原則と呼ばれるもので、刑法学者の中でも反対する人はいないと言われます。

私は国民の自由を制限し、事業者に罰則や義務を課す今回の法規制にも、この謙抑制が求められるべきだと考えております。

行政にとって新しい法律で一律に規制をかけることは、最も手っ取り早く楽な解決方法ではないでしょうか。

ほかの手段を尽くさずに殿下の宝刀を抜く、手段の順番飛ばしのようなことはあってはならないと思いますので、3番目の質問では警察庁に、この法規制をしなくてもほかでやる方法はなかったのかも含めて、先ほど私が申し上げた3点をお伺いしたいなと思います。

まず、令和7年における特殊詐欺の被害額なんですけれども、これはSNS型投資ロマンス詐欺を含めまして約3241億円と、過去最悪であった令和6年の被害総額を大きく上回る極めて危機的な状況にあります。

捜査の観点で申し上げますと、警察では犯罪組織の実態解明と中核的人物の取締りの推進が重要であると考えておりまして、部門の垣根を越えた対策を講じるための体制を構築し、電気通信事業者の協力を得るなどしながら、戦略的な実態解明、取締り、犯罪収益の剥奪と犯罪組織の弱体化、壊滅に向けた対策を進めているほか、海外からの犯行につきましても、外国捜査機関等と連携し、捜査を推進しているところでございます。

しかしながら、SNS型投資ロマンス詐欺におきましては、被害者を騙す際に大手メッセージアプリが9割以上で用いられ、またその過程で様々な公的機関等からの連絡を装って、多数の通信回線を用いることが一般的となっている実態があるため、これらへの対策が不可欠となっている状況にございます。

この点、今回の改正により追加される警察署長による照会手続により、警察から携帯電話事業者への契約者確認の求めも実効性をもって実施することができるほか、データ通信専用役務の本人確認や、多回線契約に係る役務提供拒否の規定等が設けられることにより、携帯電話回線が犯行グループによって不正に利用されることを抑止する効果があると考えております。

特殊詐欺等の詐欺の手口は一層多様化、巧妙化する恐れがございますので、本改正による携帯電話回線への対策を含めて、引き続き総合的な対策を進めてまいりたいと考えております。

発言全文

吉川沙織 (総務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 吉川沙織

ただいまから総務委員会を開会いたします。

委員の異動について御報告いたします。

昨日までに塩入紗友香君が委員を辞任され、その補欠として上谷宗平君が選任されました。

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官、服部淳君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。

御異議ないと認め、採択を決定いたします。

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。

質疑のある方は順次。

いんどう周作 (自由民主党・無所属の会) 11発言 ▶ 動画
委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長:ご発言願います。

いんどう周作君。

質疑者 いんどう周作

いんどう周作:おはようございます。

自由民主党のいんどう周作でございます。

今日は、いわゆる携帯電話不正利用防止法の改正案の質疑でありますけれども、たまたま昨日の夜、NHKのニュースをつけたら、この特殊詐欺の事案が出ていまして、愛知県の方でしたけれども、80代の方がSNSを使った、多分LINEだと思うんですけども、投資詐欺にあって8億7千万円の被害が出てるっていう、すごい過去最高額、愛知県警としては過去最高額っていうふうに言ってました。

昨日同じ日にですね、金沢市でもですね、60代の方が同じようなSNS型の投資詐欺にあってまして、1億5500万。

この法律、もともと議員立法でできた法律のようでありますけれども、当時はオレオレ詐欺で、どちらかというと電話を使ってですね、振り込み詐欺ということをやってたんでしょうが、このSNS全盛時代になってくるとですね、SNSで知り合いになって、投資アプリを勧誘してですね、その投資アプリもAIの技術がありますから、有名人の画像を使ったり動画を使ったり、あたかも本当のように見せて誘導して、先ほども言ったような金額の被害を出しているという状況であります。

これまでの音声からデータにいろんな犯罪の手口が移っていくと、例えば最後に振り込むときに、例えば郵便局の窓口に来て、「ちょっと投資でお金がいるから」と言ったら、郵便局長さんがですね、「詐欺じゃないの」ということで、なんとか止めることはできるわけでありますが、このキャッシュレスで、データ通信でですね、犯罪が全部ネットでできる時代になっていますので、本当に大変な状況になっているんだと思います。

今回の法律のですね、法改正の目的について、背景も含めて、政府参考人からご説明いただければと思います。

政府参考人 政府参考人

政府参考人:お答え申し上げます。

警察庁の発表によれば、令和7年におけるSNS型投資ロマンス詐欺を含む特殊詐欺による被害額は約3200億円となり、過去最悪であった令和6年の被害額約2000億円を大きく上回っているなど、深刻な被害が生じているところでございます。

これらの詐欺等においては、被害者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用されていること、不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くについて、契約時等の本人確認が行われていなかったことが明らかとなっており、これらの詐欺等の防止のために、実効的な対策の強化が急務でございます。

また、通常個人で利用することが想定されない回線数の契約については、詐欺等に悪用されるおそれが高いことから、現在、主要な事業者において契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているところでございますが、その取組が不十分な事業者も存在しており、こうした事業者を標的として、個人による多回線契約により提供された回線が、不正に転売された事例が発生しております。

これらの実態を踏まえ、本法案は、データ通信専用SIMについても、本人確認義務の対象とするとともに、契約回線数の上限について、統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申し込みを拒否できることを明確化するなどの措置を講ずるものでございます。

質疑者 いんどう周作

いんどう周作:本当にこのネットを使った犯罪というのが、もう被害の拡大のスピードも早いですし、そして額も大きくなるという時代で、やはり法の網をですね、適時適切にかけていくのが必要だと思っています。

一方で、この法改正においてもですね、まだ対応できてない分野があるんじゃないかと言われておりまして、これ、海外からのですね、国際電話。

海外から国際電話でかけられてくるとですね、今回の法の網には引っかからないわけであります。

いまだにですね、国際電話からかかってきたものを信用して詐欺に遭ってしまう、被害を受ける方が多いと聞きますけれども、もちろん国際電話の着信を拒否するようなサービスも出てますけれども、それでもなお被害が出ているという状況であります。

せっかく法律をつくって網をかけていくわけでありますから、今すでに見えているような犯罪領域については徹底的に蓋をしておかなきゃいけないと思いますけれども、こういう国際電話からの詐欺についての、総務省の対応状況をお伺いいたします。

政府参考人 政府参考人

政府参考人:お答え申し上げます。

特殊詐欺に悪用される電話番号のうち、国際電話番号が約8割を占めているなど、詐欺の防止を図るうえで、国際電話の不正利用対策は重要でございます。

特に国際電話を真に必要としない方が、国際電話を受けられないようにする対応策が効果的であると考えます。

具体的には、まず固定電話に関しましては、民間事業者が運営する国際電話不取扱い受付センターにおける利用休止の促進、受付体制の強化。

また携帯電話に関しましては、迷惑電話などの拒否を可能とするサービスの低廉化、また周知などを通じた普及促進など、官民一体となってこれまでの取り組みを進めてまいりました。

特に国際電話不取扱い受付センターにおける利用休止や、携帯電話の迷惑電話などの拒否設定につきましては、警察庁とも連携をしながらその周知を進めているところ、利用数の増加が見られたところでございますが、今後さらなる認知の向上を図る必要がございます。

このような取組につきましては、通信事業者などとも協力し、国民の皆様に広く周知していくことが何よりも重要でございますので、効果的な普及促進の在り方について、さらに検討を進めてまいります。

委員長 吉川沙織

いんどう周作君。

質疑者 いんどう周作

はい、ありがとうございます。

ぜひ法の不備をつかれないように、適切な対応をお願いしたいと思います。

一方で、法の網をかけるのは必要なわけでありますけれども、先ほど、契約数の制限をかけるという話ありましたが、一方でこれからのAI時代において、例えば農業みたいなところだと、田んぼのかかしにセンサーを一つ一つつけて、そのデータを使って農作業の管理をやるということも行われているわけでありますが、こういった事例まで網が引っかかると、せっかく国民生活や経済活動の利便性を向上するような取り組みを阻害してしまう可能性もあります。

その点、今回、SIM規制でありますが、SIMの対象範囲については、省令でこれから規定されると思いますけれども、その省令の規定のあり方、できれば利活用とのバランス、規制と利活用のバランスを踏まえて対応いただきたいと思いますけれども、総務省の現時点での見解をお伺いしたい。

山本局長。

政府参考人 山本局長

お答え申し上げます。

今、委員からご指摘があったとおり、データ通信専用SIMの種類や用途につきましては、センサーなどのIoT機器向けに使われるものも含め、さまざまであると認識しているところでございます。

本人確認義務などの対象とするその範囲につきましては、実際の不正利用の実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定される必要があると考えているところでございます。

特にIoT機器向けのデータ通信専用SIMにつきましては、その用途に応じて機能・利用方法が制限されており、不正利用のおそれが低いことや、さまざまな商品・サービスに付帯して提供されているため、規制対象とした場合の社会・経済活動への影響が大きいことなどから、現時点では対象とすることは想定しておりません。

用途のものも含め、不正利用の実態を的確に把握し、不正利用の防止と利便性の確保のバランスを確保することを基準として対象を検討してまいります。

質疑者 いんどう周作

ありがとうございます。

ぜひ、規制と利活用のバランス、なかなか難しいと思いますけれども、配慮していただいて、対応いただければと思います。

この法律ですけれども、先ほど申し上げたとおり、議員立法であります。

閣法の形で改正されるのが18年ぶりというふうにお聞きしました。

これだけ色々なネット犯罪、ネットを使った犯罪が、色々な手口が出ている中で、もっと頻繁に見直しながら、やっていかなきゃいけないというふうに思います。

ただ、これ、法改正するのに時間がかかるんです。

今回の法改正で、総務省が最初に検討を研究会の形で始めたのが、去年の4月に開始されたと聞いていますけれども、去年の4月に検討を開始して、今の法改正、1年以上かかっているわけです。

で、冒頭、局長からも被害がどんどん増えているとおっしゃっています。

この1年間で、この特殊詐欺の被害は2倍近くなっているわけでありまして、もっと早く対応を取っていかなきゃいけないと思います。

なかなか法体系の整備って難しいと思いますが、ある程度法律で大枠の要件を決めながら、犯罪の構成要件とかも含めて決めながら、政令レベルであると、おそらくもっと短い期間で適切な対応ができると思いますし、そのあたりの柔軟な見直し、それからソフトローといいますか、ガイドラインとか、そういったものを合わせて組み合わせながら、本当に適切に対応ができるように、そういう体制整備を行っていく必要があると思いますけれども、総務省の見解を最後にお伺いいたします。

委員長 吉川沙織

すでに申し合わせの時間が過ぎておりますので、堀内副大臣、一言でお願いいたします。

答弁者 堀内副大臣

簡潔に答弁させていただきます。

通信サービスに関する技術や犯罪実態が変化している中で、通信サービスの不正利用の実態に応じ、柔軟かつ迅速に対応していく必要があるというふうに考えているところであります。

そのため、本改正案により音声SIMに加え、データ通信専用SIMも法の規制の対象となりますが、本人確認の具体的な方法や対象を省令などで規定していくことで、不正利用の実態の変化などに対応した柔軟かつ迅速な対応を図ってまいります。

岸真紀子 (立憲民主・無所属) 34発言 ▶ 動画
委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

岸真紀子君。

質疑者 岸真紀子

立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。

携帯電話不正利用防止法改正案は、振込詐欺等の犯罪を防ぐため、携帯通信端末向けの契約時に厳格な本人確認を義務付けるなど、規制を強める法律となっております。

最初に立法事実としての増加傾向にある特殊詐欺の件数と被害額、そして直近2025年の特殊詐欺被害における誘導の起因といいますか、最初の接触ツールの内訳を教えてください。

いんどう周作審議官。

質疑者 いんどう周作

お答えいたします。

令和7年におけるSNS型投資ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の認知件数は42,900件。

被害額は約3,241億円と過去最悪となっており、このうちSNS型投資ロマンス詐欺の認知件数は15,142件で、前年比47.9%の増加。

被害額は約1,827億円で前年比43.6%の増加と、認知件数、被害額ともに前年比で増加しております。

被害者を騙す手段として犯行の最初に用いられた当初接触ツールにつきましては、SNS型投資ロマンス詐欺を含まない特殊詐欺におきましては、電話が約8割を占めているところであります。

一方で、SNS型投資ロマンス詐欺における当初接触ツールにつきましては、SNSやメッセージアプリ、マッチングアプリといったデータ通信を利用するものが約9割を占めております。

岸真紀子君。

質疑者 岸真紀子

ご回答いただいたように、音声通信機能を持たないインターネット接続専用のSIMカードについても不正利用が多くなってきていると。

いわばその接触、ロマンス詐欺等の特殊詐欺については、9割を占めているというようなご回答でした。

そのため、本改正により、携帯電話だけではなく、データ通信役務を提供する場合にも、本人確認を必要とするというふうにしておりますが、では、このデータSIMの不正利用の事例について、どのようなものがあるのか、お伺いいたします。

いんどう周作審議官。

質疑者 いんどう周作

まず、中学生や高校生のグループがネットで不正に入手した大手携帯通信事業者のID、パスワードを使って同社のシステムに不正にログインし、多数のデータ通信専用SIMを不正に契約して転売し、このうちの一部が詐欺事件に利用されていたという事案がございます。

このほか、データ通信専用SIMが、例えば特殊詐欺の犯行グループ内の連絡時の通信に利用されていたという事案や、犯行に利用するSNS等のアカウント作成時に利用されていた事案などを把握しているところでございます。

このように、詐欺グループ等がデータ通信専用SIMを入手し、犯罪に利用しているといった実態が認められるところでございます。

岸真紀子君。

質疑者 岸真紀子

私も経験があるんですが、インスタグラムを開設して、やってるんですけど、そこで毎日のように偽アカウントが出てきた時期があって、皆さんも多分一定程度経験があると思うんです。

その都度インスタグラムの運営者に通報をして削除をしてもらうんですが、こういったことが頻繁に起こってきて、毎日チェックを自分でパトロールをしていたらいつの間にか出なくなったんですが、最初嫌がらせなのかなと思ってたんです。

ところが、これはよくよく聞いていくと、私を語った偽アカウントが私をフォローしている方に、その後にSNS機能を使ってアポイントというか、連絡、メッセージ機能を使ってやって、そこで、例えばこういう投資がありますよとかっていうのをやるというような、いわゆる本当に投資詐欺、ロマンス詐欺の方には使われていないと思うんですが、そっちの方で使われているというふうに認識をしています。

なので、とてもですね、このSNS型の投資詐欺が目的ということを何としても防げていくということが重要かなと考えています。

総務省のICTサービスの利用環境の整備に関する研究会の検討では、ショートメッセージサービス機能のないデータSIMやIoT機器等の通信接続先や利用機器についても議論されていました。

先ほども質問に出ていましたが、本法案による携帯通信役務とはどの程度まで、どの範囲までとするのか。

また、不正利用を防止しようとするあまりに過剰規制に陥ることのないように、利便性へのバランスの観点から対応実態や実効性に配慮した規定とするべきであるといった意見がありましたが、この意見に対して、総務省としてどのように考えているのかも併せてお答え願います。

いんどう周作審議官。

質疑者 いんどう周作

本改正案における携帯通信役務の範囲につきましては、本改正案の検討に先立ち開催された総務省の有識者会議の報告書におきまして、その不正利用への実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定するべきとされており、これらの点を考慮した上で規定してまいります。

具体的には、まずはメッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能付きのデータ通信専用SIMを対象とすることを想定しております。

SMS機能なしのものやIoT機器向けのものにつきましては、SMS機能付きのもののような不正利用の恐れは比較的低いと考えており、これらを本人確認などの対象にした場合の利便性への影響も大きいことから、現時点では対象とすることは想定しておりません。

また、本改正案におきましても、現行法と同様に規制対象となる携帯通信役務につきましては、契約者の管理体制の整備を促進するために必要があるものと認められたものに限定し、具体的には不正利用の実態や利便性への影響、実効性などを考慮した上で規定してまいります。

なお、省令の検討に当たりましては、これらの規定を踏まえまして、不正利用の実態を的確に把握した上で、有識者や事業者などの意見を丁寧に伺いながら、規定の内容を検討してまいります。

吉川沙織委員長岸真紀子君。

岸真紀子(立憲民主・無所属)

質疑者 岸真紀子

丁寧に伺いながらということで、重ねて次の質問に行きますが、携帯音声通信役務から携帯通信役務に改めることによって、事業者数というのはどの程度範囲が広がるのか、それを把握しているのかどうかという質問が1つと、対象となる携帯通信役務の事業者は、ある意味負担が増えることになるのではないかというふうに考えるんですが、本改正案の施行期日は、一部の規定を除き、交付の日から起算して望ましい反面、事業者が円滑に制度改正に対応するための準備期間であったり、利用者への周知も重要になってきます。

事業者の準備や利用者への周知徹底を担保するためにも、携帯通信役務の内容に関する省令改正時期は、勘案して進める必要があると考えますが、いつごろを想定しているのかお伺いします。

また、省令改正に当たっては、パブリックコメントをされるのか、されるとすれば、いつごろを想定しますか。

いんどう周作(自由民主党・無所属の会)

質疑者 いんどう周作

お答え申し上げます。

本改正により法の対象となる役務が携帯音声通信役務から携帯通信役務に拡大されるところ、総務省としては事業者からの報告などにより、携帯通信サービスを提供する事業者の数は約2000社と把握しているところでございます。

そのうち携帯通信役務として規制の対象となる具体的な範囲につきましては、本改正案を国会でお認めいただいた後、交付日から1年以内の法律の施行に向けて、関係者の意見を丁寧に伺いながら、速やかに省令案を策定し、意見募集手続きを実施した上で、具体的な内容をお示したいと考えております。

吉川沙織委員長岸真紀子君。

岸真紀子(立憲民主・無所属)

質疑者 岸真紀子

おそらく事業者の皆さんも不正利用を防ぐために協力していただけるとは思うんですが、やはり丁寧な議論が必要だと考えていますので、よろしくお願いいたします。

次に、本改正案では、LINEをはじめとするメッセージアプリを悪用した詐欺に対応するため、警察署長は携帯通信事業者に対する契約者確認の求めを行うため、必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができるとしています。

ここでいう必要な事項とは、電話番号以外にもあるのでしょうか。

どの範囲まで想定しているのか、具体的な状況や場面をお答えください。

いんどう周作(自由民主党・無所属の会)

質疑者 いんどう周作

お答えいたします。

携帯電話不正利用防止法におきまして、警察署長は携帯電話が詐欺等の所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合は、携帯通信事業者に対して、犯罪に利用されている携帯電話番号について契約者確認を求めることができるということとされております。

従来は被害者からの聴取、この照会の法令上の根拠として電気通信事業者に対する照会の規定を設けることとしたものでございまして、照会する事項といたしましては、現在想定しているのは携帯電話番号ということになります。

岸真紀子(立憲民主・無所属)

質疑者 岸真紀子

明確に携帯電話番号のみということのお答えでした。

では次に、警察署長からの求めは、どのような手続きを踏んで行うのでしょうか。

これまでは警察署長が携帯音声事業者に行うことができる契約者確認の求めは、国家公安委員会規則で定める方法によるとしておりまして、具体的には携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則において、書面、契約者確認要求書という書面ですが、これによって交付して行うとされていました。

本改正案で新設される電気通信事業者への照会方法は、その詳細というか、そういった手続きについて、国家公安委員会規則等で定めることを予定されているのかどうかというのを確認させてください。

いんどう周作(自由民主党・無所属の会)

質疑者 いんどう周作

お答えいたします。

契約者確認の求めを行う方法につきましては、これを受けた携帯通信事業者が契約者確認手続きを行い、最終的には解約契約の解除にもつながり得ることから、書面の交付とその方法に関して国家公安委員会規則において定めることとされております。

他方で、今回のこの照会につきましては、任意の手続きとして電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なり、その方法等を国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。

照会の具体的な方法につきましては、今後事業者の意見を伺いながら決めていくことになります。

岸真紀子(立憲民主・無所属)

質疑者 岸真紀子

いずれにいたしても事業者が対応しやすい方法となるよう、事業者の意見もちゃんと伺っていきたいと。

国家公安委員会規則で定めることはしないという答弁でしたが、警察の市民を対象とした監視が過剰なものとならないのかという懸念があるという点と、警察官を語った別の詐欺が出てこないかと。

警察ですよと言って、電話番号を教えてくださいと、書面じゃなかったら、そういうことが起こるのではないのかなということを懸念しておりますので、事業者が対応しやすいようにきちんとコミュニケーションを図って、今後運用をしていただきたいということをお願いいたします。

電気通信事業者は求められてからどのくらいのスピード感を持って対応すべきなのか、紹介対応の円滑化をどのように行うのか、運用の乱用を防ぐための透明性といいますか、公平性をどのように担保するのか、警察庁にお伺いいたします。

いんどう審議官。

質疑者 いんどう周作

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、警察署長による紹介が適正に行われて、本紹介の対象となる電気通信事業者において判断に迷うことなく迅速円滑に回答いただけるようにするということは、極めて重要であるというふうに認識しております。

このため、特に多数の紹介を行うこととなることが想定される事業者において、紹介対応を迅速、円滑にしていただくよう、本法案を認めいただいた後には、時間的余裕をもって、当該事業者からも御意見を伺いながら、紹介の具体的な方法について決めてまいりたいと考えております。

その上で、本紹介の運用が適正に行われますよう、警察庁といたしましても都道府県警察への指導をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

岸真紀子君。

質疑者 岸真紀子

警察署長からの紹介に適切に対応できるように、電気通信事業者に対して体制整備というものは求めていくというお考えなのかどうか、またその政府の対応を教えてください。

また、仮に協力が得られない事業者があった場合の実効性というものはどのように、先ほど任意の務めというふうにおっしゃっていたので、実効性はどのように確保するのかお伺いをいたします。

いんどう審議官。

質疑者 いんどう周作

お答えいたします。

電気通信事業者の体制整備についてでございますが、この紹介につきましては任意の報告を求めるものでございますので、事業者に対して警察庁から特段その体制整備を求めるものではございませんけれども、本紹介を多数行うことが想定される電気通信事業者を中心に、本紹介を円滑に対応していただけるよう、その運用方法等については時間的余裕をもって丁寧に説明をして意見を伺ってまいりたいと考えております。

また、御指摘のとおり、この本紹介は電気通信事業者に任意の報告を求めるものでありますので、報告を仮に行わないということであったとしても、是正命令でありますとか罰則の対象となるものではございません。

従いまして、特に多数の紹介が想定される事業者を中心に改正内容等を丁寧に説明いたしまして、警察庁といたしましても、都道府県警察といたしましても、この協力を得られるように努めていくということになるかと思います。

岸真紀子君。

質疑者 岸真紀子

おそらく事業者の方も、やはり社会的信用も関わってくる問題なので、協力はしてくれると思うんです。

最初、この質問を考えたときは、小規模の事業者もあるのかなと思って、事業者に負担かける、過度な負担にならないのかということを心配していたんですが、かなり大手のところがおそらく対象なんだろうというふうなことを事前にお伺いをしましたので、そこまでの心配はないのかなと思ってはいます。

次にですね、特殊詐欺というものは巧妙になってきておりまして、被害を防ぐためには本改正は重要であるものの、一方で犯罪者グループの連絡手段には、秘匿性の高い通信アプリ、有名どころで言うとシグナルとかテレグラム。

このような通信アプリは提供事業者が海外事業者であり、日本国内にある者に対して役務の提供の意図を有していないと判断される場合には、電気通信事業法の適用を受けないことから、電気通信事業者には該当せず、本規定に基づき警察署が報告を求められないということになるのではないかと考えます。

そして、犯罪に悪用される秘匿性の高い通信アプリ等の事業者に対する犯罪者グループ捜査のための具体的な対策はどのように行うのか、お答え願います。

いんどう審議官。

質疑者 いんどう周作

お答えいたします。

委員御指摘のとおりですね、秘匿性の高い通信アプリの運営事業者の中には、現時点では本紹介の対象とならないものも少なくないというふうに承知しております。

このような事業者に対しましては、その事業実態でありますとか、必要性に応じまして、この事業者の協力を得て必要な情報を取得できるよう現時点も取り組むなどしておりまして、今後とも被害防止に向けて、こういった事業者に対してもこういった協力を求めるなどの適切な対応をしてまいりたいと考えております。

岸真紀子君。

質疑者 岸真紀子

秘匿性の高い海外事業者が提供するアプリも問題ではありますが、最初にお答えいただいたように、特殊詐欺で最も多いのは電話であるというのは今も変わらないと、8割が電話という状況で、かつ国際電話によるものが多いと考えます。

皆さんも海外から見知らぬ番号でかかってきた、でも大体皆さんは、私もですけど、これはやっぱりちょっと知り合いではないし怪しいなと思って出ない、無視をするということが多いと思うんですが、残念ながらそのことに詐欺に騙されてしまう方もいるというところです。

こういった海外事業者についての協力を得るためには、法制上の措置が難しいということは重々レックでも聞いて承知はしているんですが、それでもどこか何らかのこう対応が取れないのかということを林総務大臣にお伺いいたします。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

この改正案ではですね、国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えるものでございます。

それでこの海外事業者が提供する通信サービスに法的な規制を及ぼすということが目的となっているものではないわけでございますが、特殊詐欺の実態、今ご指摘のとおりでありますので、国際電話を含めて海外事業者が提供する通信サービスへの対策、これは重要であると考えておりまして、総務省としても様々な対策を組み合わせることにより包括的な対策を行っております。

引き続きこうした取組を包括的に推進していくことで、国際電話をはじめとした海外事業者の提供する通信サービスの不正利用に対し、実効的な対策を進めてまいります。

岸真紀子君

質疑者 岸真紀子

本当に特殊詐欺は毎日毎日新聞を見ていると被害に遭われている方が毎日、うちの地元市でも出てきますし、テレビやニュース、東京圏の首都圏ニュースとかでもよく出てきています。

本当に対策を取っていかなきゃいけないなというところです。

衆議院の総務委員会の中でも質問した議員が自分の経験を語っていたというふうに認識していますが、私もですね、つい最近危うくですね、危なかった事例があったので、ちょっとご紹介をし、共有をしたいと思います。

最近ですね、スマホを触っていたらですね、急に「トロイの木馬に検出しました」というノートンを語ったポップアップ通知というか、プッシュ通知が来たんですね。

それで私もすごく焦りました。

もう開くと、ぶわーっとこう、いかにもウイルスに感染しているかのように、作りもノートンに似せていますし、しかもですね、ウェブプッシュ通知機能というのを使っていると思うんですが、連続で来るんですよ。

とっても焦ります。

もう次から次へと、異常なぐらい、1分間に20通ぐらい来るので、すごく焦るんですよ。

焦るっていうことがやっぱりその誘導先に、よくよく見ていたノートンの保護期限が切れていますんでここをクリックしてください。

私はたまたまそうは言ってもいろんな経験をしているので冷静に1回なりまして、1回スマホを切りました。

切って1回落ち着こうと思って、落ち着いて「いや待てよ」と。

私はスマホにノートンを入れてるなと思って自らノートンのアプリで検索したら、全然ウイルスにリスクないですよって出てきたんです。

なので、あ、これは何らかの特殊詐欺なんだということに気づいて、おそらくこれは何かのウェブサイト、多分偽のサイトを見てしまったんでしょうね。

その時に何らかのプッシュ機能をOKにしてしまったというふうに思います。

自分でも気づいていないんです。

でもそれが半日ごとかにそういうふうに来てしまって焦るというような、手口というか接触ツールに1回会ってしまったことがあります。

ポップアップ詐欺については、最初の警察庁のポップアップ通知による詐欺というのは5%程度ということではあるんですが、やはりでもそうは言っても私のように、やはりこうおろおろしてしまうということは、よくあることなのではないかなというふうに思います。

わかりづらいんですよ。

それで、聞きたいことは、インターネットを安全に使えるようにするためには、こういった事態への対策が必要だと考えるんですが、今回のこととはちょっと異なるかもしれませんが、総務省としても、このポップアップ詐欺を含めたフィッシング詐欺について、どのような検討をしているのか、お伺いします。

質疑者 いんどう周作

お答え申し上げます。

ただいま委員からもご指摘ございましたとおり、実在する企業、またサービスを語るメールや、またポップアップ等による詐欺が、数多く発生しているという点につきましては、認識しているところでございまして、このような電気通信サービスを悪用したなりすまし策に対しても、有効な対策を講じる必要があると考えているところでございます。

これまで、なりすましの詐欺メール等の受信防止のために、業界団体に対し、フィッシングメール対策の精度向上、及びなりすまし防止技術の推進等の要請を実施してまいりました。

こうした要請を受けて、電気通信事業者におきましては、フィルタリングの強化やなりすまし防止技術の導入、強化を行うなど、なりすましの詐欺メールが届きにくくなるよう、様々な対策を講じてきているところでございます。

岸真紀子君

質疑者 岸真紀子

ほかにもいろんななりすましっていうのはよくあることで、昨年の国勢調査のときにも質問しましたが、国勢調査を語るメールというものもありました。

非常にですね、総務省統計局に似せたサイトを作って、そこに誘導して個人情報を取ろうとしているというものであったり、直近でいうと、メールはさすがに皆さんも怪しいと思ってクリックをすることをやめているとは思うんですが、私のところにもこの間国税局を語るところからメールが来まして。

でも国税局は信書じゃなきゃ駄目なんですよ。

要は延滞してますという通知なんですが、特則上です。

信書じゃなきゃ駄目なのになと思いながら、でもそのことを知らない人は、おそらくその電話番号もちゃんとした国税局の番号が表記されているので、非常に分かりにくいなというふうに考えているところです。

岸真紀子議員、設備が一定数を超えることとなる場合の役務提供拒否に関し質問します。

本改正によって政府として不正利用を未然に防ぐのに期待されることは何か。

この改正によってどう変わっていくのか、利用時にも分かりやすく説明をお願いするとともに、省令で判断基準等を定めていくことになるとは思いますが、ガイドラインを事業者向けに作る予定があるのかどうか。

ある意味、利用者にも事業者にも制限をかけることになるので、同時に利用することができる通信端末、通信可能端末設備の数をどのように決めていくのかというのが重要になってきます。

不正利用防止と正当な利用者の利便性とのバランスをどのように確保するのか、まとめてお伺いします。

山本局長。

政府参考人 山本局長

お答え申し上げます。

通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺等に悪用される恐れが高いことから、現在、主要な事業者におきましては、契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しております。

本法案をお認めいただいた後、契約回線数の条件につきましては、省令において定める予定ですが、その解釈につきましては、必要に応じ、Q&Aなどで明確化してまいります。

その上で、委員のご指摘があったとおり、省令などの検討に当たっては、不正利用の防止と利便性確保のバランスを取る必要があると考えているところでございます。

例えばサービスの種類や利用用途などに応じて回線数を定めることにより、家族の回線をまとめて契約する場合など、正当な理由に対する不当な拒否が生じることないように丁寧に規定を検討してまいります。

岸真紀子君。

質疑者 岸真紀子

例えば大家族が一括して契約するとか、今までも主要な事業者については本人じゃなければその方の身分証明というか本人確認を取った上で契約をしていたと思うので支障はないとは思うんですが、やはりその辺はちゃんと利便性、不正をしようと思ってない個人の方まで影響が出ないようにしていただきたいというふうに思います。

というところです。

次に本法案では法人契約を抜け道とした不正な多回線契約を防止するために、携帯通信事業者に対して一定の方法で法人の契約担当者等の権限または地位確認を行うことを義務づけるとしておりますが、法人契約を利用した不正な多回線契約による事案というのはあるのかどうか、立法事実はあるのかどうか、総務省にお伺いいたします。

政府参考人 山本局長

お答え申し上げます。

虚偽の法人契約による不正利用の件数につきましては、具体的には把握しておりません。

ただし、現行法におきましては、契約締結を行う権限、地位を有しているかの確認を義務づけていないため、多くの事業者においては、十分な確認が行われていない実態がございます。

個人による多回線契約を役務提供拒否の対象にすることに伴いまして、法人契約を偽装した不正な多回線契約の増加が懸念されているところでございます。

このようなことを踏まえまして、本法案は事業者に対して、一定の方法により、その契約締結の担当者が契約者に代わり、契約締結を行う権限、地位を有していることの確認を義務づけるものでございます。

岸真紀子君。

質疑者 岸真紀子

今の段階では具体的な事象というのは把握をしていないけれども、個人契約の方で歯止めをかけたら、それは法人の方で利用するのではないかということで制限をかけるということです。

でも一方で、例えば選挙の電話回線とか、いろんなところでは影響が出てくるので、そこはバランスだと思いますので、分かりやすく事業者が窓口で混乱が起きないようにしていただきたいということを重ねてお願いをしております。

現在は事業者による自主的な取組として、委任状や名刺、社員証などの提出を求めるなど、各種の書類を求めるというような形で確認が行われていると承知していますが、本改正により担当者の権限、地位の確認を義務づけることになりますが、どのように行うのでしょうか。

実効性をもたわせることが重要である一方で、さっきも言いましたが、事業者側がどこまで対応すべきものなのかということを想定しているのか、お伺いします。

山本局長。

お答え申し上げます。

政府参考人 山本局長

法人契約の契約担当者の権限、地位の確認の具体的な確認方法につきましては、今後、携帯通信事業者などの意見を丁寧に伺いながら検討してまいりたいと考えておりますが、例えばの例で申し上げますと、委任状の提示を受ける方法や、契約者の営業所に電話をかけることなどにより、契約担当者の権限、また地位を確認する方法などが考えられるところでございます。

なお、現在多くの携帯音声通信事業者におきましては社員証や名刺の提示を受ける方法で確認を行っているところと承知しておりますが、こういった確認の方法につきましては、これらの書類の偽装が比較的容易であること、また、契約の申し込みした者がその会社に在籍していることは確認できたとしても、その者が契約を締結する権限、地位を有することまでは確認できないこと、こういった点から不正契約などを防止するための実効性に懸念があるため、法的に認めることは難しいと考えているところでございます。

いずれにいたしましても、このように実効的な方法を規定することにより、法人契約を偽装した多回線契約の増加を防止し、不正利用対策を的確に図ってまいりたいと考えております。

吉川沙織委員長岸真紀子君。

岸真紀子

質疑者 岸真紀子

ちょっとまた別な観点なんですが、5月15日にマイナンバーカードの所有者を対象にポイントを付与するマイナポイント事業について、会計検査院が調査結果を報告し、総務省に対し、さまざまな指摘を行いました。

その中には、申請件数が大幅に増えた一方、自主返納などによるカード廃止は93万枚にも上ったということも明らかとなっています。

会計検査院の指摘事項については、別途決算委員会でじっくり質疑を行うこととしますが、こういったカードの返納者の多さや取得していない方々を勘案すると、マイナンバーカードを持たない人が不利益を被らないようにすることも必要だと考えています。

そこで確認したいのが、携帯電話不正利用防止法に基づく契約締結時の本人確認方法です。

本年4月1日から非対面における契約時の本人確認方法は、原則としてマイナンバーカードの公的個人認証に一本化されたところでございます。

ここまではオンラインなのでよいなというふうに思うんですが、対面における契約時の本人確認について、これまでは認められていた運転免許証等の書類の提示を受ける方法を原則として、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務付けるための携帯電話不正利用防止法施行規則を改正しようとしているのでしょうか。

不正を防止しようとすれば、本人確認を確実にする個人認証は重要ではあると承知しております。

宮本局長。

宮本局長

政府参考人 宮本局長

お答え申し上げます。

本法に基づく本人確認の方法につきましては省令で定めることとしておりますが、券面を精巧に偽変造された本人確認書類が悪用されるこういった実態があったことから、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。

対面契約におきましては、令和9年4月以降、マイナンバーカードなどのICチップの読み取りを原則化することとしておりますが、運転免許証についても、ICチップの読み取りにより、引き続き利用可能とする予定です。

また、現行法において、マイナンバーカードなどのICチップ付きの本人確認書類を持たない方、こういった方々に対しても、携帯通信サービスを利用できるようにするため、省令におきましては、本人確認書類の券面の提示に加えまして、その住所に転送不要郵便を送ることなどにより、実効性を確保する方法を認めておりまして、本改正後も引き続きこうした方法を認めることとしております。

このような方法につきましては、必要に応じてQ&Aに示したり、事業者向けの説明会を丁寧に行ったりするなど、携帯通信事業者にとって分かりやすいように、適切な周知を今後も行ってまいります。

吉川沙織委員長岸真紀子君。

岸真紀子

質疑者 岸真紀子

最後に、この法改正は一部前進ではあるものの、特殊詐欺などインターネットを不正に利用しようとする行為への対策は、先ほども言いましたが不断の努力が必要ですというところです。

この法改正をどのように生かし、今後も総務省として安全に信頼できる情報通信環境を構築するための取組を、大臣としてどのように考えているかお答え願います。

林芳正総務大臣

答弁者 林芳正

情報通信を所管いたします総務省として、国民の皆様が安心して通信サービスを利用できる環境を確保するための取組を進めることは大変重要であると考えております。

この改正案についても、近年不正利用の実態が見られるデータ通信専用SIMについて、携帯通信事業者による本人確認義務の対象とするものであり、この取組の一環でございます。

この国会でお認めいただいた暁にはですね、携帯通信事業者に。

質疑者 岸真紀子

岸真紀子はい、ありがとうございます。

今日は携帯通信ということでしたが、栃木県における強盗殺人殺傷事件についても、残念ながらインターネットを媒体にして連絡を取っているというような実態がありますので、引き続き総務省においては、国民皆さんが安全にインターネットを利活用できるように推進していただきますことをお願いし、質疑を終わります。

奥村祥大 (国民民主党・新緑風会) 19発言 ▶ 動画
質疑者 奥村祥大

国民民主党・新緑風会の奥村祥大でございます。

本日も質問の機会いただきましてありがとうございます。

本日は、携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案ということで順次質疑をさせていただきますが、何を隠そう、私、大手通信キャリアの出身でございまして、今回の質問に当たりまして、当時の仲間から「応援してるぞ、頑張れ」というような連絡は一切なかったんですけれども、そういった仲間のことも頭に思い浮かべながら、一生懸命頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

今回の法改正ですね、特殊詐欺、SNS型詐欺、あるいはロマンス詐欺といった、こうした詐欺の認知件数、被害額が年々増加傾向にあると。

その手段としてメッセージアプリ等のデータ通信を悪用されるケースがあるということ、また、多くの回線を契約して、その回線が犯罪に使われるケースが確認されることから、これらを対策しようということですね。

被害がある、詐欺や犯罪があって、これを抑止するということですけれども、こうしたところの役務提供拒否ができる場合に、特定の個人に提供する回線数の合計が一定数を超える場合を追加していくということとなっておりますけれども、まず、この一定数というのが、ぼやかされた今のところ表現だと思いますが、これをどれほどの数を指すということになるのか。

また今後、省令で規定をされていく、詳細を定めていくというふうに伺っておりますけれども、このあたりの詳細、総務省政府参考人に伺います。

今田総合通信基盤局長。

政府参考人 今田

お答え申し上げます。

役務提供拒否が可能となる具体的な回線数につきましては、省令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。

回線数の上限につきましては、例えば、現在、MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては、音声通信に関する個人契約の上限回線数を、原則5回線に制限する実施基準を設けているところでございます。

この基準につきましては、利用者からの苦情なども寄せられておらず、円滑に運用されているものと伺っており、これを1つの目安として、サービスの種類や利用用途等に応じた回線数を定めることとなると考えているところでございます。

これにより、例えば、家族の回線をまとめて契約する場合など、正当な理由に対する不当な拒否が生じないようにするなど、丁寧に規定を検討してまいります。

委員長 吉川沙織

奥村祥大君。

質疑者 奥村祥大

詳細にありがとうございます。

私も働いているときですね、やはり契約で、大家族のときも、もちろんそれは契約数が多くなるんですけれども、契約者と利用者というのが別途、基本的には登録できるようになってまして、例えば私の父なんかは、私の祖父の分の契約もしているわけですけれども、その場合は私の父が契約者になっていて、利用者は祖父であると。

同じく子どもの場合もそうですね。

契約者が親御さんで、利用者が子どもになっているというケースがあるわけなんですが、こうしたところで、5回線というところが超えてくるような、妥当に超えてくるようなケースもあると思いますので、こうしたところは丁寧に作り込んでいただきたいなというふうに思います。

で、今、一定回線数の目安として5回線というような数が示されたわけなんですけれども、こうしたこの5回線、完全にではないですよと、ルールですよといった場合に、今回立法事実としては、多回線、10回線とかの契約があったわけなんですが、これも許そうと思えば許せるというか、事業者がその気になればやれてしまうということになる懸念があると思っておりまして、この点について伺いたいと思います。

今田局長。

政府参考人 今田

お答え申し上げます。

本改正案におきましては、不正利用の恐れがある一定の回線数を超える契約につきまして、その契約を拒否できることを法文上明確化するものでございまして、契約の拒否自体を義務づけるものではございません。

その上で、現在一部の携帯通信事業者におきましては、契約回線数の上限の設定などの自主的な対策を講じているところであり、本改正案によって、その根拠が法令上明確になることにより、自主的な対策が着実に行われるための環境を整えることができるものと考えております。

また、現在自主的な対策を講じておらず、あるいは不十分な携帯通信事業者につきましては、本改正により契約回線数の上限に関する統一的な基準ができることを前提として、総務省といたしましては対策の徹底を要請するとともに、必要に応じその進展状況をモニタリングしていくなど、その対策の進展を強く促してまいります。

いずれにいたしましても、本改正案を国会でお認めいただいた後は、このような環境整備や事業者への働きかけを通じて、総務省として不正利用の恐れが大きい多回線契約に対する実効的な対応を進めてまいります。

委員長 吉川沙織

奥村君。

質疑者 奥村祥大

ありがとうございます。

拒否できる規定として、一定数を超える場合を追加するということで、この基準を示すんだということで、仮にそれを超えて事業者が無理に販売を行っていくという場合には、総務省としても何らかアプローチが可能になると、やりやすいということかと思いますので、ここはぜひお願いをしたいなというふうに思います。

関連して、この今、上限となる回線数、仮に5回線としましょう。

これ1つの事業者でのお話だというふうに思います。

今大手だけでも4社ありますし、MVNOを含めたらたくさんの通信会社があるわけで、それぞれ5回線、5回線、5回線と契約していったら、大手だけでも20回線契約はできますし、さらにはどんどん先があるわけなんですけれども、こうした場合、同じく今回立法事実としては多回線契約を何とか防ごうということだと思うんですが、ここら辺も有効性が失われないかということをちょっと心配をしておるんですけれども、この総務省としてのお考えをお伺いしたいと思います。

政府参考人 山本

山本局長、お答え申し上げます。

今、委員からもご指摘があったとおり、利用者が複数の携帯通信事業者からサービスの提供を受ける場合には、合計の回線数といたしましては、本改正で新たに規定する回線数の上限を超えて契約すること自体は可能でございます。

その上で、本改正案におきましては、具体的な事案として、多回線契約に関する不正利用対策が特に不十分であった1つの事業者、これを対象とした不正転売事例が発生したことなどを踏まえて行うものでございます。

本改正に基づきまして、個々の携帯通信事業者が提供する回線数の上限の統一的な基準を示すことで、各事業者の対策の底上げを図り、これにより多回線契約を悪用した不正利用の防止を図るものでございます。

なお、異なる携帯通信事業者と契約した回線数の合計に基づく上限を設定するといった点につきましては、その前提といたしまして、照合するためのデータベースの構築や携帯通信事業者における情報管理のあり方など、さまざまな課題があるものと承知しております。

いずれに対しましても、総務省といたしましては、本改正に基づく措置を携帯通信事業者において着実に実施していただくことにより、有効性を確保できるものと考えており、対策の進展を今後も強く促してまいりたいと考えているところでございます。

委員長 吉川沙織

奥村君。

質疑者 奥村祥大

今、データベース共通の基盤があったりというところのご指摘もいただいたところです。

今、携帯の契約の際には、例えばCIC、信用情報機関というものがあります。

これは割賦で払いたい人、分割で払いたい人が契約をお申し出をされたときに、この機関に照会をかけて、過去に例えば延滞がないか、未納がないかとか、そうしたものをチェックして、割賦で分割で契約してよいということを判断をしているということがあります。

これ同じキャリアだけではなくて他のキャリアでもそうです。

今回この信用情報機関は金融関係でできているんだというところもあるかとは思うんですが、同様のスキームというか形であれば、事業者をまたいでも契約回線数を把握したりだとか、制限をかけていくというようなことも一向の余地はあるのかなというふうに考えていますので、こちらは意見としてお伝えをさせていただきたいと思います。

ここまで回線上限数のお話をしましたが、ここから現場の目線ということでいくつか質問をさせていただきたいと思います。

私、新卒入社が2016年の4月だったわけなんですけれども、今32歳です、大臣。

10年以上経ったところでございますけれども、最初に配属された部門が消費者行政の対応するところでして、たまたま2016年というのは、改正電気通信事業法の施行のタイミング、5月1日からということで、私はBtoCの部門だったんですけれども、消費者保護の強化というのがあったわけなんですが、その影響も諸に受けるような部門におったわけです。

その中で書面交付の義務であったりだとか、そうしたところで現場の影響があるなということを実感しておったわけなんですが、これ、事業者側だけが負担が増えるというわけではなくて、実際に店舗にいらっしゃるお客様にも影響がありまして、やはり説明が長くなると、後半、集中力が下がってくると。

結果的に、「はいはい、わかりました、はいはい」と言われるがままにチェックをつけて、で帰ってから翌日、例えばご高齢の方だとご家族に見てもらって「何これ」みたいなことで問題になるというようなことがありまして。

つまりはショップのですね、その現場の説明時間とかはできるだけ短く事業者としてもしたいし、契約者側としても効率よく回る方が良いというところがあると思っています。

そうした点も踏まえてなんですが、総務省から現時点で電気通信事業者に対して義務づけているような確認事項等、あるいはやってほしいと義務づけているような事項にどのようなものがあるのか、代表的なものを中心に教えていただけますでしょうか。

今田局長。

政府参考人 今田

お答え申し上げます。

電気通信事業者は、通信サービスの契約時におきまして、関係法令に基づき、その利用者に対して一定の事項を確認する必要がございます。

電気通信事業法におきましては、平成15年に制度改正をして、消費者保護ルールが導入されましたが、その後、電気通信サービスの普及の拡大、また高度化・多様化の進展による苦情・トラブルが大変増加したということに対応するため、平成27年度の制度改正により、住所・氏名・連絡先等を確認することとされております。

こうした電気通信事業者が消費者などに対して行う確認につきましては、各法令の指針に基づき、必要なものと考えておりますが、一方で販売代理店などの現場、また利用者に対しても一定の負担をおかけするものであると承知しているところでございます。

そのため、義務づけの必要性や具体的な確認方法などにつきましては、電気通信事業者や消費者団体等が参加する議論の場などを通じて、丁寧な調整、議論を行うことで、不断の見直しをこれまでも行ってきているところでございます。

なお、その成果につきましては、法令やガイドラインの改正に適切に反映していくとともに、その効率的な実施の観点から、制度の運用のあり方の検討を進めてきたところであり、今後も制度の目的の実現と先ほど申し上げました販売代理店などの現場やまた利用者に生じる負担のバランスに配慮しながら適切に対応していきたいと考えているところでございます。

委員長 吉川沙織

奥村君。

質疑者 奥村祥大

今、いくつか挙げていただきました。

やはり現場にどんどんどんどんやってほしい、これをお願いします、義務づけていくぞということで、増える一方な傾向にあるというふうに思うんですが、もちろんそれ必要だからそうなっているという面はあると思うんですが、ただやっぱり現場を回していく、実際に対応をしていくとなったときには、やっぱりそこで本当に回るのかと、運用がなされるのかということが考えられなければ、実際に法を作ってもですね、形骸化するといいますか、無意味なものになってしまうので、やはりそこまで思いをはせて、つくっていかなきゃならないなということを思っているわけです。

今回、特殊詐欺などの犯罪被害を抑止していくという動きで、回線数の上限を設けようということと、もう一つ、データSIMも本人確認を増やしていこうということがあります。

これ、大手はできているのかなというふうに思うんですが、ほかの中小規模の事業者であったりだとか、そうしたところにはまたこれ、負担が増えるのかなということも思ってまして、この点についてはですね、どのようにお考えなのかという点も伺いたいと思います。

政府参考人 今田

主要な事業者による自主的な確認は行われているものの、中小企業を中心に本人確認の厳格化の措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しているところでございます。

本法案に基づく措置は、携帯通信サービスが不正に利用されることなく安心に利用できるものとするものでございまして、その実効性と携帯通信事業者に過度な負担を課すものとならないこととのバランスを適切に測ることが大変重要であると考えているところでございます。

その上で、本法律の施行に当たりましては、時間的に余裕をもって体制の整備、また研修などを進めていただけるよう、十分な準備期間を設けてまいります。

また、事業者向けの説明会の開催や、総務省のウェブサイトなど、本法案に基づく措置を携帯通信事業者が円滑に実施することができる環境整備に丁寧に取り組んでまいります。

委員長 吉川沙織

奥村君。

質疑者 奥村祥大

はい、十分な準備期間を設けていくということで、お言葉をいただきましたので、ぜひそうしていただきたいというふうに思います。

そして最後に大臣にお伺いをしたいと思います。

私が改正電気通信事業法の施行の影響を受けたということも申し上げたとおりでございますし、今回の不正利用防止法の改正もそうだと思います。

負の側面を抑えていくために法による規制をかけていく。

これは当然のアプローチだというふうに思うんですが、再三お伝えしているように、やはりこれ運用面もしっかりと考えていかないと、現場で回していけないようであれば、結局意味がないというものになると思っています。

やはりこうした法の施行に当たっては、民間の事業者の理解、これがなければ、法案がどれだけいいものでも意味がない、実効性が担保されないというふうに考えているわけなんですけれども、大臣のご見解をぜひとも教えていただきたいと思います。

そして今回、改正に至った立法事実としては詐欺被害とあったわけなんですが、これも民間事業者の協力なければ成り立たないものとまさに思います。

ぜひ法の施行後、現場で対応する方々、私の仲間もそうですし、委員長の仲間もそうだと思いますけれども、現場で頑張る仲間がいますので、ぜひ大臣からもメッセージをいただきたいと思います。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

まず先生がお若いなということを改めて実感をさせていただきました。

私が社会人になった時はまだ電電公社でございましたので、本当に羨ましい限りでございますが。

この本人確認義務、そして多回線契約に対する対応など、本改正案に基づく措置を確実に実施していただくためには、携帯通信事業者ですとか、その販売代理店の現場の方までご協力をいただいて、円滑な準備を進めていくということが重要であると認識しております。

これまでも局長から答弁をいたしましたが、この施行に向けて、不正利用防止の実効性の確保、取組を進めていきたいと考えておりまして、この施行に向けた準備が円滑に進むようにご理解をお力添え、また昔のお仲間にもお声掛けなど、このお力添えお願いをできればとそういうふうに考えております。

委員長 吉川沙織

奥村祥大君。

質疑者 奥村祥大

温かいメッセージありがとうございました。

仲間から連絡が来ないので、私から仲間に大臣からこういう言葉があったと連絡をしてまいりたいと思います。

省令でここから定めていったり、あるいは事業者との連携。

宮崎勝君。

宮崎勝 (公明党) 23発言 ▶ 動画
質疑者 宮崎勝

公明党の宮崎勝です。

すでに出た質問もいろいろありますけれども、重なる部分もございますけれども、予定通りやりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

まず、本改正案の柱の一つは、これまで本人確認の対象外であったデータ通信専用のデータSIMについても、音声SIMと同様の本人確認を義務付けることであります。

実際の運用におきましては、中小事業者への過度な負担とならないか懸念をしております。

現在、国内に存在する通信事業者、MVNO事業者は約2,000社存在し、既に大手を中心に自主的な確認が進んでいるものの、未実施の中小事業者については、総務省として、中小MVNO事業者への技術的事務的支援及び周知啓発をどのように行うおつもりかを伺いたいと思います。

併せて規制の範囲も明確にする必要があります。

流通しているデータSIMは約8,000万枚とのことですが、その中にはIoT機器向けのSIMも大量に含まれております。

省令で定める適用除外の範囲、悪用リスクと利便性のバランスからどう設計するつもりなのか、併せてお伺いしたいと思います。

山本総合通信基盤局長。

政府参考人 山本

お答え申し上げます。

本改正案におきましては、データ通信専用SIMについて、新規契約時の本人確認を義務づけることなどに伴い、携帯通信事業者などに一定の負担をお願いすることとなります。

こうした中、委員がご指摘ございましたとおり、中小規模の事業者も含め、携帯通信事業者が本改正案に基づく措置を円滑に実施できるよう環境整備を図ることが重要であると考えているところでございます。

具体的には本法案の施行に当たりまして、時間的に余裕をもってシステムや体制の整備などを進めていただけるよう、十分な準備期間を設けるとともに、総務省といたしましても、本改正に基づく具体的な対応につきまして、Q&Aなどの形で分かりやすくお示しし、事業者向けの説明会を開催するなど、しっかり周知を進めてまいります。

また、本人確認義務などの対象とするデータ通信専用SIMの範囲につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきましても、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定するべきとされており、これらを考慮した上で規定してまいります。

具体的には、特筆すべき点として、不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くは、メッセージアプリなどのアカウント作成などに利用されるSMS機能付きのものであったところ、まずはこれを対象とすることを想定しております。

なお、SMS機能がないものや、いわゆるIoT機器向けのものにつきましては、SMS機能付きのもののような不正利用のおそれ比較的低いと考えており、これらを本人確認義務などの対象とした場合の利便性の影響も大きいことから、現時点では対象とすることは想定しておりません。

いずれの点につきましても、引き続き、携帯通信事業者や有識者のご意見を丁寧に伺いながら、具体的な検討を進めてまいります。

委員長 吉川沙織

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

ありがとうございます。

続きまして、既存の契約者の確認と本人確認方法についてお伺いしたいと思います。

本人確認のこの個人情報を求める体で新たな詐欺が生まれないかとも懸念をいたします。

具体的にこの既存契約者への確認をどのように進めていくのかお尋ねしたいと思います。

山本局長。

政府参考人 山本

お答え申し上げます。

本改正案におきましては、施行時利用者本人確認として、施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後、一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務付けることとしております。

この措置の具体的な方法につきましては、現時点では契約者の連絡先に対し、書面の送付や電子メールなどにより本人確認書類の提示などを求める旨を通知した上で、オンラインや対面での手続きにより、本人確認書類のICチップの読み取りなどを行う方法を想定しているところでございます。

この措置を進めていく際には、携帯通信事業者や利用者の利便性に配慮するとともに、委員からもご指摘がございましたとおり、この措置をかたったフィッシング詐欺などへの対策の必要性にも、留意する必要があると考えているところでございます。

委員長 吉川沙織

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

続きまして本人確認の手段についてですけれども、本人確認はマイナンバーカードに記載された署名用電子証明書の送信を受ける方法などによりとされております。

本人確認の質を担保する上でマイナンバーカード等の活用は重要なことであると考えます。

マイナンバーカード等のICチップを読み取り本人確認するのだと思うのですけれども、その具体的な運用の状況についてお尋ねしたいと思います。

また、ICチップを保有しない身分証のみを所持する利用者も一定数存在するかと思いますが、その場合の例外措置対応方法についても併せてお伺いしたいと思います。

山本局長。

政府参考人 山本

お答え申し上げます。

本法に基づく本人確認の方法につきましては、省令で定めることとされておりますが、過去には、現行法に基づく音声契約時の本人確認におきまして、写真付きの本人確認書類を対面で提示する方法、書類の画像をオンラインで送付し、所定の方法により、顔写真と照合する方法などが認められておりました。

しかしながら、表面を巧妙に偽変造された本人確認書類が悪用される実態があったことから、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき、表面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。

これを受けたこれまでの運用におきましては、例えばマイナンバーカードのICチップを読み取る場合、オンライン契約では契約申込者のスマートフォンの機能を活用し、また対面契約におきましては販売代理店などに配備されたタブレット端末やカードリーダーなどにより、契約形態などに応じて対応いただいているものと承知しております。

またICチップ付きの本人確認書類を持たない方でも、携帯通信サービスを利用できるようにするため、省令におきましては、本人確認書類の表面の提示に加えまして、その住居に転送不要郵便を送ることなどにより、実効性を確保する方法も引き続き認めることとしております。

改正法に基づく本人確認の方法につきましても、これまでと同様、マイナンバーカードの活用などを図りつつ、厳格性の確保と利用者利便のバランスを取ったものとなるよう引き続き配慮してまいります。

委員長 吉川沙織

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

はい、ありがとうございます。

次の複数回線の契約数制限はちょっと一問飛ばさせていただきまして、次に警察庁の参考人にお伺いしたいと思います。

今回新たに盛り込まれた警察署長による電気通信事業者へのアカウント情報照会制度。

吉川沙織委員長。

ここでまず、本制度における照会対象となる事業者の範囲について伺います。

条文上は電気通信事業者とされていますが、具体的にどのようなサービス運営者が含まれる想定でしょうか。

また、併せて海外事業者への対応についてもお伺いしたいと思います。

警察庁遠藤審議官。

政府参考人 遠藤

お答えいたします。

昨今の特殊詐欺におきましては、犯人が被害者等に詐欺の疑問電話をかける際などにメッセージアプリが多く悪用されていることから、照会先として主に想定しているのはメッセージアプリ等の運営事業者であります。

このほかにも特殊詐欺における被害者への接触ツールにはメッセージアプリのほかSNSやマッチングアプリ等もありまして、こうしたサービスを運営する事業者への照会も想定しているところでございます。

委員長 吉川沙織

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

ありがとうございます。

次に本法案に関連していくつかお伺いしたいと思います。

まず闇バイトへの加担を防ぐ周知啓発について堀内副大臣にお伺いしたいと思います。

今回の法改正では犯罪の道具として悪用されているデータSIMについても本人確認を義務づけるとともに、1人で大量の回線を契約することも制限されます。

しかし、特留等の犯罪組織に使い捨てにされる若者の多くは、自分名義のスマホやSIMを他人に譲り渡す行為が、2年以下の懲役や300万円以下の罰金を課される立派な犯罪であるという認識が極めて希薄なまま、アルバイト感覚で手を染めてしまうというふうに思っております。

警察庁の資料によりますと、検挙された被疑者の約

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

していくべきと考えますけれども、見解をお伺いしたいと思います。

答弁者 堀内

堀内総務副大臣。

契約者を確認できないSIMカードを悪用した犯罪を防ぐため、本法は携帯事業者の承諾を得ることなく、無断譲渡することを禁じており、総務省としては、こうした事案に対し、警察庁と連携して厳正に対処するとともに、無断譲渡の違法性について、パンフレットの配布等により周知を行っております。

その上で、いわゆる闇バイト対策は、SIMの無断譲渡のみならず、若者による犯罪防止に向け、さまざまな場面を想定した対策が必要です。

そのため、総務省は闇バイトの危険性などについて、青少年がインターネットを利用する際のトラブル事例に対する予防策等をまとめたインターネット・トラブル事例集などにより周知を行い、そしてそれを学校現場でも活用いただくための取り組み等を進めてまいりました。

関係省庁と連携をしつつ、SIMカードの無断譲渡等の違法性を含め、若者が知らずに犯罪者になってしまう、そういうことがないよう、効果的に周知を図ってまいりたいと考えております。

委員長 吉川沙織

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

はい、ぜひお願いします。

先日の朝日新聞に、千葉の一律船橋高校の演劇部が闇バイト防止動画というものを作って、それが好評で千葉県警から表彰されたと、そういった記事も出ておりましたので、ぜひそうした動きがさらに広がるようにお願いを申し上げたいと思います。

次に特殊詐欺から高齢者を守る取り組みについてお伺いしたいと思います。

特殊詐欺の標的となっているのは高齢者が多いということは統計でも表れております。

令和7年の統計によれば、これは暫定値ですけれども、特殊詐欺の被害額は過去最高であった令和6年の約倍に当たる1400億円を超える見込みということであります。

犯罪の手口の多様化により、20代、30代の被害も増えておりますけれども、被害者の約6割は65歳以上の高齢者ということであります。

被害の出口である高齢者宅の固定電話対策を同時に進めなければ、被害額を減らすことは困難だと思います。

現在、国際電話不取扱い受付センターの活用や、ナンバーディスプレイの無償化、国際電話の発信着信休止サービスの周知などを関係省庁一体となって加速させるべきだと考えますけれども、林総務大臣の御決意を伺いたいと思います。

答弁者

林総務大臣。

特殊詐欺の実態、今、委員からご紹介もございましたが、これを踏まえますと、高齢者が多く利用する固定電話に対する詐欺通話への対策、これ重要であると考えております。

総務省といたしましては、犯罪対策閣僚会議において決定をされました「国民を詐欺から守る総合対策2.0」などに基づきまして、収容事業者に対する要請を通じ、国際電話不取扱い受付センターなどによる国際電話の休止サービスの周知や受付体制の強化、これを図るとともに、高齢者を対象としたナンバーディスプレイ機能の無償化を進めると、こういう取組を実施してまいったところでございます。

一部の固定電話事業者においては、これらに加えまして、電話機の防犯機能を向上させる取組として、例えば、かかってきた通話の録音データを解析し、特殊詐欺などの疑いが認められた場合には、親族へ通知するといった機能の導入が進められております。

政府といたしましては、関係省庁や事業者とも連携いたしまして、高齢者なども含めてこうした対策の幅広い周知に努めてまいります。

委員長 吉川沙織

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。

それから特流対策について警察庁の方にお伺いしたいと思います。

近年、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流は、通信履歴が自動で消去されるなどの秘匿性機能を持つテレグラムやシグナルなどといったメッセージアプリを犯行の指示に供用しております。

これらアプリの運営者の多くは海外事業者であり、国内法に基づく照会に対して迅速に情報が提供されるのかという実効性について懸念がございます。

犯人はアカウントを頻繁に使い捨てるため、手続きに数週間もかかるようでは捜査の穴を埋めることができないのではないでしょうか。

政府は「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」において、海外事業者の日本法人窓口の設置働きかけや、G7等の国際的な枠組みを通じた議論を掲げておりますが、具体的にいかにして照会手続きの迅速性と実効力を担保するつもりなのかということであります。

足のつかない通信手段を犯罪組織から奪い取るため、今回手続きのデジタル化や標準化の進捗も含め、警察庁の具体的な取組についてお伺いしたいと思います。

いんどう審議官。

質疑者 いんどう周作

お答えいたします。

特殊詐欺等を勧誘する匿名流動型犯罪グループの指示役や首謀者の多くは、匿名性の高い通信アプリを用いて実行犯への指示等を行っており、首謀者等を検挙して犯罪組織の実態を把握するためには、海外事業者からの円滑な情報提供を得ることが不可欠でございます。

警察庁のコンタクトポイントを通じまして、外国捜査機関等との24時間常時の連携を図るほか、二国間協議や国際会議への積極的な参加などを推進しているところでございます。

また、委員御指摘のとおり、特殊詐欺等の勧誘に利用している犯罪者の通路を奪うこと、これ重要でございますので、通報等により被害を認知した場合には、SNS事業者に対して犯行利用アカウントの削除依頼を推進することにより、被害拡大防止を図るなどしておりまして、警察庁といたしましては、引き続き特流の撲滅に向けて、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」等に基づく取組を着実に進めてまいりたいと考えております。

委員長 吉川沙織

宮崎勝君。

質疑者 宮崎勝

はい、ぜひ着実な対策をお願い申し上げまして質問を終わります。

ありがとうございました。

岡崎太君。

岡崎太 (日本維新の会) 13発言 ▶ 動画
質疑者 岡崎太

私もちょっといくつか重なる部分あるかと思いますけれども、質疑させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。

今回の法改正でも特殊詐欺とか認知件数、被害額というのがかなり増加しているというように聞いております。

警察庁が発表した令和7年の全国の数値は昨年を大幅に上回り、いずれも過去最悪ということでございます。

昔ですね、折り折り詐欺に大阪って強いって言われてたんですけど、これ残念ながら今の大阪府でもこうした詐欺は増えてます。

令和7年の特殊詐欺の被害額は137億円余りということで、前年の2倍余りということで、これも過去最悪ということなんですね。

ただ、こういった今までの政府の対策というのを振り返るとですね、犯罪の手口が変わるたびに新たに規制を追加する、いわゆる「出てきたら叩く」というもぐら叩きのような後追いの対策になってきたというように見受けられます。

犯罪が顕在化してから対応を検討して制度を変えるのではなく、大変これ難しいかと思うんですが、犯罪に用いられる可能性を予見した上で制度を整えるといった事前の対策、犯罪を未然に防止するといった対策が重要ではないかと思うんですが、本日はこのような観点から質問させていただきたいというように思います。

特殊詐欺やSNS型投資、ロマンス詐欺対策において、犯行に用いられる最初のツールが電話、はじめてする通信端末機であることから、通信行政を所管する総務省は、こうした詐欺犯罪への対策において非常に重要な役割を担っていると考えます。

これまで総務省は、携帯電話不正利用防止法により、携帯電話事業者に対して契約者の本人確認を義務づけるなど対策を行ってきました。

また、犯罪に用いられるツールが変わるたびに、その規制の対象範囲を広げてきたということですが、近年増加しているSNS型投資、ロマンス詐欺では、これまでの規制の対象外であったデータ通信専用SIMが犯行に使用されると言われております。

今回の改正でこのデータ通信専用SIMについても規制の対象に追加するということでございますけれども、一方で国内専用の通信専用SIMが規制の対象になれば、海外のSIMが規制のかからない別の手段を用いた犯罪への移行も懸念されております。

こうしたICTサービスが犯罪に用いられるためにも、犯罪に用いられる前に事前に規制の幅を広げておくという考え方も必要ではないかと思うんですが、総務大臣の見解をお伺いします。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

一般論としてになるわけでございますが、新たな規制を設けることが必要な場合であっても、この規制の目的に照らして、過度に国民の自由を制約することのないよう、留意する必要があるんだろうと、こういうふうに考えております。

この法案についてはですね、被害が深刻化しております特殊詐欺において、被害者との主たる連絡手段として、携帯データ通信これが利用されていることに加えまして、国内において不正利用が確認されたSIMの多くが、国内事業者が提供するものであったと考えられることから、国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えることとしたところでございます。

委員長 吉川沙織

岡崎太君。

質疑者 岡崎太

ありがとうございます。

次に、この中でも出ていた認知件数とか被害額というのは依然として高水準ということでありますけれども、先ほど委員からすごく特殊な高い金額の被害というものを紹介ありましたけれども、これ実は特殊詐欺でも1件あたり522万、それからSNS型投資ロマンス詐欺で1件当たり1211万、1件当たりですというような被害になっています。

本当にお金がやっぱりどこにあるんだろうというような感じがしないでもないんですけれども、こうした高額な被害額となっている特殊詐欺などの犯罪に対して、警察庁は被害を未然に防ぐための対策の重要性についてどのように認識しているのかお伺いをいたします。

警察庁服部審議官。

政府参考人 服部至

お答えいたします。

令和7年における特殊詐欺の認知件数、被害額ともに過去最悪の被害となっており、極めて深刻な情勢にあると認識しております。

特殊詐欺の被害は国民の体感治安悪化の大きな要因となっておりますことから、被害増加に歯止めをかける必要があると認識しており、警察といたしましては、特殊詐欺を治安対策上の最重要課題と位置づけ総力を挙げて、検挙と抑止の両面で対策を強化しているところでございます。

警察としても、引き続き未然防止の重要性を認識しつつ、被害防止対策を強力に推進してまいりたいと考えております。

委員長 吉川沙織

岡崎太君。

質疑者 岡崎太

はい、ありがとうございます。

ぜひこのへんね、未然に防ぐということがやっぱり重要だと思います。

最近ではですね、海外からの発信番号を悪用した先とか、まさかと思うんですよ、実在する警察署の電話番号を通知してくるというようなこともあるというように聞いております。

AI技術を利用した新たな詐欺もさらに増えているということでございますが、このような状況に対応するには、総務省および警察庁は、民間事業者と連携をして、新たな技術を活用した詐欺被害の未然防止の取り組みを強化していくことが重要だと考えるのですが、例えば、AIを活用して詐欺の兆候を検知する仕組み、検知性の高い通信を事前に警告する仕組み、さらには危険な通信そのものを遮断できる仕組みなど、官民連携による新たな対策を検討していくことが必要ではないかと思います。

民間事業者などと連携して、こうした新たな技術を活用して詐欺被害を未然に防止する取り組みを強化することについて、総務省および警察庁のそれぞれの見解を伺います。

まず総務省、井本総合通信基盤局長。

政府参考人 井本健

お答え申し上げます。

委員ご指摘のとおり、新たな技術を活用し、民間事業者と連携を行い、詐欺被害の抑止を図っていくことは大変重要であると認識しているところでございます。

総務省におきましては、これまで、例えばフィッシングメール対策のために、業界団体に対し、AIを活用したフィッシングメール対策の精度向上およびなりすまし防止技術の推進等を要請してまいりました。

こうした要請を受けまして、電気通信事業者におきましては、フィルタリングの強化や、なりすまし防止技術の導入強化を行うなど、さまざまな対策を講じてきているところでございます。

総務省といたしましては、引き続き、AIの活用も含め、最新の技術動向を捉えながら、官民連携を図りつつ、詐欺をはじめとする犯罪への通信サービスの防御に対し、適時適切に対応を進めてまいります。

次に警察庁、服部審議官。

政府参考人 服部至

お答えいたします。

警察といたしましても、民間事業者等と連携し、新たな技術を活用した詐欺被害の未然防止の取り組みを強化していくことが重要だと認識しております。

現在、警察では民間事業者等と連携しながら、民間事業者がAI等の最新技術や独自のノウハウを活用して開発した、国際電話や詐欺電話番号を遮断・警告する機能を有する特殊詐欺対策アプリを警察庁推奨アプリとして認定し、国民の皆様に利用を推奨することや、SNSで犯罪の実行者を募集する投稿に対してAIを用いたリプライ警告を発出するなど、AI等の新たな技術を活用した取り組みを推進しているところでございます。

今後ともこれらの対策を強力に推進し、委員ご指摘のAI等の技術活用も一層進めながら、特殊詐欺の撲滅に向けて、関係省庁、関係機関、団体、民間事業者等とも緊密に連携して対策を講じてまいります。

委員長 吉川沙織

岡崎太君。

質疑者 岡崎太

はい。

ぜひAIについては、安野委員にも助言をしてもらって、いろいろ教えてもらって、やはりこういった専門知識が必要になると思いますので、こちらの方も利用していただきたいと思います。

他にも聞きたいことがありましたが、時間がなくなってきましたので、紹介だけですが、大阪府警も最近増えているということですが、何もしていないわけではなく、いろんな対策を打っています。

世の中では物議を醸しましたが、65歳以上の方が携帯電話で通話しながらATMを操作することをやめてくださいということを条例で定めました。

この展開がどの程度役に立つかは別として、やはり所管同士でやるのではなく、全体で横連携というのも必要だと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上で終わります。

委員長 吉川沙織

中田優子君。

質疑者 中田優子

参政党の中田優子でございます。

中田優子 (参政党) 21発言 ▶ 動画
質疑者 中田優子

本日もどうぞよろしくお願いいたします。

きょうは、携帯電話不正利用防止法の改正案の審議となりますが、やはり近年、詐欺被害というのは急増をしておりますので、携帯電話のこの不正な契約を防いでいくということ自体は必要な措置であると認識をいたしております。

その上で、きょうは改正事項と併せまして、各関係省庁では具体的にどのような対策を実施されているのか、また今後の対策を含めてお伺いをしてまいります。

まず携帯電話の回線契約時において、本人確認の厳格化を行うとともに、新法の第11条第6号では、契約可能台数を総務省令で定めることとし、契約台数の上限を総務省令で定めることとしております。

当該台数制限を設けることで、不正利用防止効果をどの程度見込んでおられるのでしょうか。

こちらの国民生活への影響も踏まえて、お答えをお願いいたします。

いんどう総合通信基盤局長。

質疑者 いんどう周作

お答え申し上げます。

通常、個人では利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺などに悪用される恐れが高いことから、現在、主要な事業者におきましては、契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しているところでございます。

こうした対策が一定の成果を上げている一方で、自主的な対策を講じておらず、あるいは不十分な携帯通信事業者も存在しているところでございまして、このような事業者は標的として、個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例が発生しているほか、契約回線数の上限や、どのような場合に一定数以上の回線を契約することの正当な理由を認めるかが、事業者によって異なり、利用者にとって分かりづらいなどの課題も生じているところでございます。

こうした状況を踏まえまして、本法案におきましては、契約回線数の上限について統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申込を拒否できることを明確化することで、事業者の対策を一層促進するこういったことを図るものでございます。

これにより正当な理由が確認できない多回線契約が減少すると考えられることから、こうした契約により提供される回線による不正利用の防止について一定の効果があるものと見込んでおります。

中田優子君。

質疑者 中田優子

はい、ありがとうございます。

まずこの入り口での対策として本人確認の義務化、厳格化とは有効であると承知しておりますが、1人当たりの契約台数に一律のこの制限を設ける、上限を設けることに関しましては、複数台数契約を必要としている、そういった様々なニーズもございますので、国民生活の影響を踏まえて、また双方のこういったバランスを見ながら、考えながらの適切な上限設定をお願いいたします。

そしてこういった詐欺グループの犯行においては、あらゆる手段を使って、法務の網目をかいくぐって、隙をついてくる傾向があると聞いております。

そこで上限設定の実効性について、さらにお伺いをいたします。

この事業者間での顧客の保有台数、携帯の保有台数の情報共有を行うこと自体は、個人情報の保護の観点などから見ても、極めて難しいと認識をしてございます。

そこで、多回線契約の規制について、先ほど奥村委員もまた同じことをおっしゃっておりましたけれども、1社が原則5台であっても、4社間と契約をしてしまえば、合計で20台の多回線契約が可能となります。

また加えまして、現在の携帯通信事業者が2000社ほどある中で、総務省としましては、この個人契約における契約可能台数の目安においては、果たしてどのように判断をしていくのか、具体的に再度お伺いをしてもよろしいでしょうか。

質疑者 いんどう周作

お答え申し上げます。

本改正の趣旨は、多回線契約に関する不正利用対策が特に不十分であった携帯通信事業者を標的とした不正転売事案が発生したことなどを踏まえ、個々の携帯通信事業者が提供する回線数の上限の統一的な基準を示すことで、各携帯通信事業者の対策の底上げを図るものでございます。

具体的な回線数につきましては、省令で定める予定であり、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいりますが、例えば、MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては、音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則5回線に制限する実施基準を設けていると承知しております。

この基準につきましては、利用者からの苦情なども寄せられておらず、円滑に運用されているものと伺っており、これが一つの目安となるものと考えているところでございます。

中田優子君。

質疑者 中田優子

はい、すみません。

重複するところもある中で、ご回答ありがとうございます。

やはり原則5台というところですけれども、原則であれば例外規定を設けるのかなど、やはりいろんなニーズに応じた設定はかなり難しい判断であるとは思います。

そういったところ、いろんなところを勘案しながら設定の方を行っていただきたいと思います。

そして今回の法改正により携帯電話不正利用のこの入り口に対する対策が講じられることで一定の効果を見込んでおられるということですが、その後の利用されるこのSNSやマッチングアプリについても事業者との連携を図り複雑化、また巧妙化するこの詐欺への対策につなげることも重要であると考えます。

そこで各事業者、各種の事業者との連携についてもお伺いをしてまいります。

警察庁公表の令和7年度各種詐欺の認知、検挙状況をまとめた資料においては、SNS型投資詐欺の当初接触ツールにおいては、インスタグラム等をはじめとする、多くのSNSがきっかけとなっております。

現在、国内におけるこのSNSの利用人口につきましては、5000人、6000人規模のところから、通所のLINEにおいては約1億人にも拡大をしております。

そういった中で確認となりますけれども、投資詐欺やロマンス詐欺、この接触ツールの多くがSNSであることについて、この実態の把握や原因分析を含め、詐欺対策に向けた各SNS事業者との連携はきちんと行われているのでしょうか。

総務省にお伺いをいたします。

藤田総括審議官。

政府参考人 藤田総括審議官

お答えいたします。

投資詐欺等の犯罪におきまして、SNS等のサービスが当初の接触ツールとして悪用される場合があると承知しております。

総務省ではこうした状況を踏まえまして、令和6年12月、犯罪対策の観点から、SNS等を運営するプラットフォーム事業者に対しまして、アカウント開設時の本人確認手法の厳格化の検討や、提供するサービスの形態を踏まえた効果的な方法を検討した上で、利用者への注意喚起、周知啓発活動を行うこと等を要請しております。

また、SNS等を運営するプラットフォーム事業者と共に、意識啓発に取り組んでおります。

これまで、総務省が作成したSNS型投資詐欺等を題材とするICTリテラシー向上のためのゲーム型教育プログラム等の普及啓発教材につきまして、プラットフォーム事業者を通じた普及、なりすまし詐欺等を題材とした注意喚起動画を含むSNS広告の実施、さらにプラットフォーム事業者と共催したシンポジウムの開催等に取り組んでいるところでございます。

総務省としましては、今後ともSNS等を運営するプラットフォーム事業者において、犯罪対策の観点から適切な対応が図られるよう、働きかけを実施してまいります。

中田優子君。

質疑者 中田優子

ありがとうございます。

火曜日の一般質疑でも行いましたとおり、やはりICTリテラシーの向上ですね、国民にぜひとも周知喚起をしていかなければいけないというふうに思っております。

またSNS事業者のこのアプリの使用が、詐欺犯罪を招きやすい仕様になっていないかなどの確認とともに、引き続き、この詐欺の実態に対する対策について各事業者との密な連携をお願いしたいというふうに思います。

続きまして、このマッチングアプリについてもお伺いをしていきます。

SNS型のロマンス詐欺の接触ツールとして最も多いのがマッチングアプリとなっております。

このロマンス詐欺の全体の約32.6%を占めております。

このマッチングアプリに対する被害対策においては、2024年9月、デジタル庁、警察庁より関係団体に対してマイナンバーカードの積極的な活用を要請されたと承知をしております。

本年の2月の新聞記事によれば、SNS型ロマンス詐欺の被害件数は昨年で5604件、被害総額は552億円にも上ると報道がされておりました。

この深刻な状況に対し、警察庁では具体的にどのような対策に取り組まれておられるのでしょうか。

お答えをお願いいたします。

政府参考人 警察庁担当者

お答えいたします。

SNS型ロマンス詐欺におきましては、被害者との接触ツールとしてマッチングアプリが利用されている例が多いということでございまして、このサービスを利用される方が詐欺被害に遭わないよう、警察におきましては事業者と連携し取組を進めております。

具体的には、業界団体に対して公的個人認証サービスを用いるなどした本人確認方法の厳格化についての要請を行ったり、また特にSNS型ロマンス詐欺に悪用されているアプリの運営事業者に対しては、個別に働きかけを実施しています。

中田優子君。

質疑者 中田優子

はい、ありがとうございます。

警察庁の方でもですね、本人確認の厳格化を行われているということでして、またですね、この国民を詐欺から守るための総合対策2.0の中では、かなりですね、数々の施策が列挙されております。

やっぱりID、パスワードのネットからの不正な取得なんかもすごく増えておりますので、こういった形でいろんな多角的な方面から対策を講じていただければと思います。

そして次に2025年6月、デジタル庁におかれましては、一般社団法人恋愛結婚マッチングアプリ協会と連携をし、本人確認の強化、そして環境整備に努める協定を締結するなど、一定の防犯対策を講じられていると認識をしております。

この協定では、マッチングアプリサービスにおいて、マイナンバーカードを活用して、安心・安全に利用できる環境の構築を進めるとともに、マイナンバーカードの利用の促進を図ることが目的とされております。

協定の中身を見てみますと、連携協力事項の1には、マッチングアプリサービスにおけるマイナンバーカードによる年齢、独身証明、所得証明等の属性情報の確認の活用を進め、マッチングアプリサービスの信頼性の向上を図ると記載がございます。

このように協定を締結しているアプリ事業者が利用者の独身証明。

そして所得証明などを取得して、その中にある情報を確認できることについて、利用者の目線に置きますと、これは情報漏洩につながるのではないか、大丈夫なのかと、ちょっと不安を覚える方もおられると思いますけれども、こういったセキュリティ対策は問題はないのでしょうか。

デジタル庁上刈谷審議官、お答えを申し上げます。

政府参考人 上刈谷審議官

デジタル庁ではマイナポータルAPIという、マイナポータル上で確認できる所得情報などの個人情報を、本人の同意を前提として外部の民間事業者等に連携できる仕組みを提供しており、事業者等はこの活用によって正確な情報の効率的な取得が実現でき、サービス利用者の負担も軽減できるものです。

事業者等にマイナポータルAPIをご利用いただく前に、組織的、物理的、技術的、その他の情報セキュリティ要件について審査を実施しており、さらに利用者が実際にマイナポータルAPIを通じてご自身の情報を事業者等に提供する際には、マイナンバーカードを用いた確実な本人確認を行った上で、提供する情報及び提供する相手方を本人が都度確実に確認できる仕組みとしています。

引き続き、マイナポータルAPIに関し、個人情報の保護が適切になされるよう、しっかりと取り組んでまいります。

質疑者 中田優子

そうですね、マッチングアプリに関しましては、やはりこれ、かなり近年、利用が急増してまして、デジタル庁、その協会のホームページを見ますと、現在4人に1人、25%弱の方は、マッチングアプリを介して自分のパートナーを見つけて結婚をされたという情報もあって、非常にニーズは高まっております。

ですので、こういった利便性と、そして信頼性、両方の面が求められているというふうに捉えております。

また、マッチングアプリのこの顧客データがロマンス詐欺グループにもし渡ってしまうということになれば、もう大変なことになります。

これは絶対に避けなければいけません。

ですので、ましてや政府としてですね、マッチングアプリ事業者にマイナンバーカードの活用を推進し、そして個人データの取得を行わせている、こういったことを行わせている以上は、その後のデータ保管等につきましても、厳格な管理体制を求めていくべきであると考えております。

ですので今後は、セキュリティ対策を含めたマッチングアプリ事業者との体制づくりをお願いしたいと思います。

そして次に、各省庁や自治体でも活用されておりますLINEについてお伺いをしていきたいと思います。

現在LINEは一般的な連絡ツールとして個人においても全国的に普及をしており、政府、そして地方自治体におかれましてもLINE公式アカウントを作成し、発信ツールとして利用されていると承知をしております。

一方で、LINEを利用したこの近年、偽警察詐欺が急増しておりまして、果たしてこれは詐欺なのか、公的な機関なのか、そういったものの見分けが非常につきにくくなっているのではというところで懸念をしております。

行政がLINEを活用することにおいては、国民にリーチしやすいなど一定のメリットがあると理解はしておりますが、行政が活用していることを逆に逆手にとって、偽警察詐欺のような犯罪に利用されているという実態もあるというふうに感じております。

そこで総務省としては、事業者との連携を含め、今後具体的にどのような対策を行っていくのでしょうか。

質疑者 いんどう周作

井本局長、お答え申し上げます。

総務省におきましては、今、委員からもご指摘がございました、偽警察詐欺対策も含む電気通信サービスの不正利用の対策については、電気通信事業者とも連携をしながら取組を進めているところでございます。

特に最近では、LINEビデオ通話を悪用した偽警察詐欺が多く発生していることから、現在LINEヤフー社におきましては、詐欺が謳われるLINE通話が判定された場合において、通話開始時に警告を表示するといった自主的な取組が行われているものと承知をしております。

総務省といたしましては、このような事業者による不正対策の取組について、必要に応じて他の事業者へ共有を図ることや、新たな取組について問い合わせがあった際に、必要に応じて法的な解釈を示し、法的安定性を確保することなどを通じて、事業者による取組の後押しをしてきたところでございます。

総務省といたしましては、引き続き、官民連携により、偽警察詐欺をはじめとする不正利用を防止するための環境整備に努めてまいります。

中田優子君。

質疑者 中田優子

このLINEの警告バナーですね。

ご説明を総務省の方から受けましたけれども、やっぱり大きくこの画面に警告マークが出て「危険ですよ」というのはお知らせをされるような、こういった視覚でもすぐ捉えられて、誰が見ても分かりやすいような、そういった警告が出るというのは、非常に詐欺の防止策として有効な手立てであるというふうに考えております。

やっぱり利用者側の目線に立って分かりやすい。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

質疑者 中田優子

契約の本人確認等はもちろん実施をされておりまして、SNS事業者との連携、またさまざまな対策を講じられていると承知をしてございます。

ただ、詐欺被害は増加を続ける一方で、重要となってきますのが、やはり最終的な拠り所としての相談窓口であるというふうに考えております。

しかし、詐欺被害に限らず、省庁への各種問い合わせ先については、存在自体を知られていないというところも多く、また活用されていない窓口が多いというふうに感じております。

また、総務省とデジタル庁で管理運用をされているガボットについては、国民が知りたい情報をいつでも入手できるFAQを各省庁からまとめた相談チャットボットであり、各省庁やまた自治体ホームページなどにもこういったバナーが貼り付けられており、活用できるものであると承知をしております。

しかしまだこの各省庁のFAQについても内容の充実がまだされておらず、ガボットの存在自体も国民には周知をされておりません。

そこでデジタル庁にお伺いします。

このガボットについては、国民から1つの窓口から欲しい情報が取れるといった素晴らしい仕組みであると考えますが、ブラウザのみの運用にとどまっているために、やはりそこにたどり着くまでにたどり着けない、途中で終わってしまう、諦めるような利用者がいるかと思うんですけれども、ここを技術的にアプリ化することは可能でしょうか。

岡田審議官。

政府参考人 岡田審議官

お答えいたします。

国地方共通相談チャットボット、いわゆるガボットですけれども、こちら国民の利便性の向上、自治体の負担軽減等を図るため、国民から問い合わせニーズが多い行政分野を中心に、国が一定程度統一的に回答できる質問に対応するチャットボットでございます。

デジタル庁がシステムの開発運用、総務省が各府省におけるFAQ作成の支援等をそれぞれ担っておりまして、連携して、委員ご指摘のとおり、ウェブサービスとして現在提供しているところでございます。

デジタル庁といたしましては、相談窓口を案内する手段といたしまして、ガボットをアプリ化して提供することが最適であるかどうかも含めまして、総務省も含めて相談しつつ対応してまいりたいと考えております。

中田優子君。

質疑者 中田優子

ありがとうございます。

ちょっと一番大事なところ、最後あったんですけれども、総務省としてですね、この相談窓口電話センターの周知をより心がけていくべきと思うんですけれども、ガボットの活用ですね、こういった形、アプリの創設を含めて、国民の使いやすい形で電話センターの周知に努めるべきであるというところを総務大臣としてはどのようにお考えか、最後ご答弁をお願いいたします。

林総務大臣。

答弁者 林芳正

総務省におきましては、詐欺電話対策等のため昨年6月に消費者相談窓口として電話センターを設置しております。

このセンターにおいては、国民の皆様から詐欺電話等に関する相談を受け付けているほか、電話の不正利用に対する具体的な対策のご案内を進めてきておりますが、より多くの方に必要に応じて電話センターを活用いただけるようにするためには、こうしたセンターの活動に関してさらなる周知が必要であると認識をしております。

国地方共通相談チャットボットガボットにおいては、国民からの問い合わせが多い行政分野を中心に、国が一定程度統一的に回答できるFAQを掲載していると承知しておりますが、現時点で電話センターに関する情報はこれに掲載されていないと承知をしておるわけでございまして、今後はこうしたガボット等との連携に加えまして、関係省庁、そして関係事業者の皆様の協力を得ながら、総務省公式SNSですとか、リーフレットなど、さまざまな媒体で電話センターについて、一層の周知を図っていきたいと考えております。

中田優子君。

質疑者 中田優子

はい、ありがとうございます。

引き続き、一体的な取組をお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

委員長 吉川沙織

この際、委員の異動についてご報告いたします。

本日、馬場誠史君が委員を辞任され、その補欠として上野美智子君が選任されました。

伊波洋一君。

その他 伊波洋一

はい、沖縄の風の伊波洋一です。

伊波洋一 (沖縄の風) 13発言 ▶ 動画
その他 伊波洋一

本改正案に特に異論はありません。

一方、国内の契約を厳格化することにより、犯罪の手口が海外からの電話やデータ通信にシフトする傾向も見られます。

特殊詐欺においては、約75%が国際電話からの着信、SNS型投資ロマンス詐欺においては9割がLINEなどのアプリ経由となっています。

不審な国際電話やEメールなどのデータ通信からの接触には慎重に対応する、あるいは着信させないように設定するなど、ユーザー側の対策を促すことも重要だと考えます。

総務大臣の見解を伺います。

答弁者 林芳正

林総務大臣、近年の特殊詐欺などの実態、今ご紹介いただきましたように、そういう状況でございますので、国際電話やメールなどのデータ通信が供用した詐欺への対策、非常に重要なことになってきております。

環境を整備してまいります。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

伊波洋一君。

その他 伊波洋一

特殊詐欺の一件当たりの被害の額の大きさを考えますと、本当に周知をさせていくことが大変大事だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

前回に続き、沖縄県、離島市町村からの当該避難計画について伺います。

特殊表章とは、武力紛争時の文民保護に当たる要員や施設や輸送手段などを表示することで、軍事目標と非軍事目標を明確に識別して、文民保護の効果を期待できる国際人道法上の表章です。

前回お聞きできなかったのですが、沖縄県訓練に関して、国交省が管理する空港、港湾、航空機、船舶において特殊表章の交付要項を作成していますか。

また国交省の管理する空港、港湾について特殊表章の交付、使用が想定されていると考えていいでしょうか。

政府参考人 足立

国交省足立審議官。

国土交通省では、国土交通省における特殊表章及び身分証明書の交付等に関する要項を作成しております。

この要項におきまして、国土交通省職員や所管する指定公共機関、これには国会社や海運会社も含まれますが、その職員が実施する国民保護措置に使用される場所等を識別させるための特殊表章の交付手続や留意事項等について定めてございます。

国が管理する空港につきまして、この要項に基づきまして、特殊表章の交付、使用を想定しているところでございます。

以上です。

その他 伊波洋一

伊波洋一君。

基本指針ガイドラインでは、特殊表章の交付要項の作成が求められています。

県や市町村、国交省は交付要項を作成しています。

防衛省は必要に応じて交付要項を作成すると答弁されています。

しかし有事に防衛省が必要か否かを判断して交付要項を定め、自衛隊から申請を受け付けて実際に表章を許可し交付するというような時間的な余裕があるとはとても考えられません。

だからこそガイドラインはあらかじめ交付要項を定めるように求めています。

防衛省があえて今交付要項を定めていないということは、自衛隊は住民避難に当たっても特殊表章を使用するつもりがないと理解してよろしいですね。

政府参考人 伊藤

防衛省伊藤審議官。

お答えいたします。

ジュネーブ条約ですね、第1追加議定書67条の1では、文民保護組織に配属される軍隊の構成員及び部隊が尊重されかつ保護される条件として、特殊表章を表示するほか、文民保護任務の遂行に常時当たられ、かつもっぱらその遂行に従事すること。

また紛争の間、他のいかなる軍事上の任務も遂行しないこと。

要員が文民保護の任務から逸脱して敵対する紛争当事者に有害な行為を行うことなどが規定されております。

なお当該規定はジュネーブ諸条約上の文民保護組織としての保護を受けない自衛隊の部隊が住民の避難誘導等に当たることを否定するものではなく、こうした行動は軍事行動から生ずる危険から住民を保護するために行うものであることを踏まえると、国際人道法に直ちに違反しているとは言えないと考えております。

その上で防衛省自衛隊は有事においては武力攻撃の排除という主たる任務を遂行するとともに、これに支障のない範囲内で可能な限り国民保護措置を行うことになるため、文民保護任務に専従することは基本的には想定されておりません。

したがって防衛省自衛隊においては文民保護組織として活動することが前提となる特殊表章の交付、使用に関する要項を現時点であらかじめ定めることはしておりません。

いずれにいたしましても実際の事態発生時において特殊表章を使用するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断することになると考えております。

その他 伊波洋一

伊波洋一:今の言っていることは正しいと思いますね。

実際は、一旦特殊表章をつけると、これは戦闘の期間中使えなくなるということなんですよね。

でも皆さんは、あたかもPFI船が使えるかのような形で皆さんに周知をしている。

そういう状況に今なっています。

やはりこういう意味では、私たちは今回のこの国民避難計画、保護計画の中で、自衛隊が運用するPFI船舶は国際法上の軍隊であって、有事には軍事目標となる。

したがって、今のようなやり方であると、1944年8月22日、沖縄から本土への学童疎開船が鹿児島沖で米潜水艦によって沈められ、学童784名を含む1484人が亡くなった津島丸事件の悲劇が、本当に再現するかもしれない。

このようなことが、県民の記憶に深く刻まれています。

諸島に自衛隊の部隊を輸送する任務を与えられています。

防衛省によれば、例えば配付資料2のとおり、2025年9月の米海兵隊との日米共同演習レゾリュートドラゴン25でPFY船舶ナッチャンワールドが陸自部隊を運ぶ輸送、物資輸送訓練を。

そしてまた10月の自衛隊統合演習では、PFI船白鴎とナッチャンワールドが自衛隊ミサイル部隊など沖縄県まで運ぶ部隊装備品輸送訓練を実施しています。

自衛隊輸送艦による住民避難は、一気に軍隊を運んできて、帰りに空きのスペースで特殊船舶を使わずに住民避難を手伝うというようなもので、軍事目標、攻撃目標とされても国際法的に保護されません。

逆に住民が乗っていることで敵対勢力から攻撃を受けないとすれば、住民を人間の盾として利用する日本政府の国際人道法違反行為と見られかねません。

避難のためとはいえ、特殊船舶を使わない攻撃目標となる軍隊にあえて乗りたいと思う住民がいるでしょうか。

特殊船舶を使用しないなら、自衛隊が避難に関わらない方がよほど住民の安全につながるものではないでしょうか。

いかが考えますか。

政府参考人 伊藤

伊藤審議官。

お答えいたします。

先生からPFY船の話が出ましたけれども、まず自衛隊の輸送アセットが、ジュネーブ諸条約第1追加議定書第52条2で規定する軍事目標に当たるか否かについては、実際に武力紛争が生じた場合において、その時点における状況下で判断する必要があるものであり、一概にお答えできないものだと認識しております。

その上で、先島諸島からの住民避難の検討、様々な訓練をやっておりますけれども、万が一の事態に備え、平素からの取り組みとして、防衛省、自衛隊を含めた関係機関が連携して行っているものであり、住民の安全確保の実効性を高めるものと認識しています。

先ほどもお答えいたしましたとおり、自衛隊の部隊が住民の避難誘導等に当たることは、ジュネーブ条約でも否定されているものではなくて、こうした行動は軍事行動から生ずる危険から住民を保護するために行うものであるということで、国際人道法に直ちに反しているとは言えないと考えております。

実際に国民保護をどのように実施するのかについては、その時々の状況を踏まえて政府として判断するものと。

委員長 吉川沙織

申し合わせの時間が来ております。

おまとめください。

伊波君。

その他 伊波洋一

伊波洋一:先生はですね、先島で今起こっていることは、本当の有事に対応するものなんです。

ですからそういうことを含めて、これからもですね、しっかり国民、県民が守られるよう、しっかり質疑をしてまいりたいと思います。

以上です。

委員長 吉川沙織

安野貴博君。

質疑者 安野貴博

はい、チームみらいの安野貴博でございます。

我々チームみらい。

安野貴博 (チームみらい・無所属の会) 10発言 ▶ 動画
質疑者 安野貴博

未来議会というWebのプラットフォームを運営しておりまして、国民の皆様にいろんな議案を分かりやすく伝える、あるいは当事者、有識者の皆様の声をAIインタビューという形で聞くという、そういったプラットフォームになっております。

今回の携帯電話不正利用防止法の改正案につきまして、有識者、当事者の皆様の声を264件、合計約47時間のインタビューを通じて集めております。

本日はここでいただいた意見、そしてヒアリングをさせていただきます。

吉川沙織委員長。

農業用途やIoT、M2Mといった正当な利用が過度に制限されるべきでないという趣旨には私も賛同するところでございます。

一方で、通信技術や利用支援は急速に進化をしております。

現時点においても、SMS機能を有するデータ専用SIMがIoT用途で使われることもございます。

これ調べてみると、例えばですね、離れて暮らす高齢者や子どもの見守り端末、あるいはコインランドリーや自動販売機、宅配ロッカーなどの無人の設備、工場や建設現場の機械の遠隔監視といった身近な場面でございます。

SMS機能のあり・無しをもって機械的に線を引いてしまうと、こうした正当なIoTの利用まで、意図せずに規制されてしまう恐れがございます。

そこで総務大臣にお伺いいたします。

SMS機能の付いたデータ専用SIMがIoT、M2M用途に利用される場合、これも本法の規制対象となるのでしょうか。

見解をお聞かせください。

林総務大臣。

答弁者

吉川沙織委員長。

対象外とするIoT機器向けのSIMについては、その機能や利用方法の制限内容など様々な場合があり得ることから、今後携帯通信事業者などから技術動向ですとか、サービス提供の実態等を把握した上で、検討してまいりたいと考えております。

質疑者 安野貴博

安野貴博君。

はい、ご答弁いただきまして誠にありがとうございます。

IoT用途につきましては、規制の対象外とする旨を明言いただいたと思います。

IoTを取り巻くユースケースは日々増え続けております。

イノベーションを阻害することのないような仕組み、これをぜひ整えていただきたいと思っております。

次に2番目の質問に移ります。

本人確認手法の運用についてでございます。

今般の改正では、非対面ではJPKIを軸に、対面ではICチップ読み取りを原則化する方向で整理されていると承知しております。

他方で現行の制度を見てみますと、他の事業者が実施済みの本人確認結果に依拠できる規定、これは犯罪収益移転防止法施行規則には存在をしております。

しかし、携帯電話不正利用防止法にはございません。

つまり他の事業者がJPKI等によって実施した本人確認結果を横断的に依拠・再利用するための明示的な制度というものはまだ十分に整備されていないと、こういうふうに理解をしております。

冒頭申し上げた未来議会のAIインタビューにおきましても、MVNO事業者からは、次のような声が寄せられました。

銀行などのほかのサービスにおいて、利用者がすでに本人確認を済ませているにもかかわらず、SIMを契約する際には、また同じ本人確認を行わざるを得ない。

利用者の立場からすれば、同じ手続きを繰り返し求められることになり、大変不便だ、ということでございます。

また分野横断で事業を展開するスタートアップが公的個人認証法、犯罪収益移転防止法、携帯電話不正利用防止法、これらをすべてバラバラに対応しなければならないとなりますと、対応コストが非常に大きくなり、スピード感も失われてしまう可能性もございます。

そこでお伺いいたします。

金融サービス等における本人確認結果の再利用について、政府としてどのようにお考えでしょうか。

ご見解をお聞かせください。

向山総務大臣政務官。

答弁者 向山

お答え申し上げます。

公的認証サービス、いわゆるJPKIを用いた本人確認は、自治体で本人確認を行った電子証明書等の活用により、事業者における都度の審査等の負担を軽減するものでございます。

携帯電話の音声通信契約に関しては、現行法においてJPKIの利用が可能でございまして、本改正案においても新たに規制対象とされるデータ通信専用SIMにおいても同様にJPKIの利用可能とすることを想定をしております。

他方、金融サービスなどに提供する時においてですね、JPKIを利用せずに行った本人確認の結果について、携帯通信事業者等が依拠をするという方法につきましては、犯罪収益移転防止法と異なりまして、現行制度上認められておりません。

これに関しましては、総務省の有識者会議等における議論を踏まえまして、依拠の対象となる他事業者のサービスにおける本人確認結果の信頼性や再認証を確保した上で、依拠をする際のなりすましを防止するためのルールの整備も含めまして、検討をする必要があるというふうに考えております。

今後、関係者の意見を丁寧にお伺いをしながら、必要に応じて制度整備などについて検討をしてまいります。

質疑者 安野貴博

安野貴博君。

ご答弁ありがとうございます。

eKYCの検討を今後されていくというところですが、そこに関連してもう1点だけお伺いしたいと思います。

おそらく今般、制度改正の施行後には、重複する本人確認により事業者のコスト負担が実際にどの程度生じているのか、これを把握した方が良いんじゃないかというふうに思います。

この検討を進めていかれる際に、こうした実態を把握して、その情報を生かしていくという、こうしたお考えはございますか。

答弁者 向山

お答え申し上げます。

検討に当たりましては、eKYCによるなりすましの防止などの不正利用対策のほか、本人確認を実際に実施いただく携帯通信事業者の負担の観点からも検討することとなると考えているところでございます。

eKYCを実現することにより、どの程度、事業者側のコストを削減できるか、現時点では具体的に把握はしておりませんが、事業者側のコストの把握にも努めた上で、不正利用対策の実効性と携帯通信事業者の負担の観点について、どのように両立を図ることができるのか、携帯通信事業者や有識者の意見を伺いながら、今後、丁寧に議論してまいります。

質疑者 安野貴博

安野貴博君。

はい、ありがとうございます。

事業者の負担については現場から切実な声をいただいているところでございますので、ぜひ実態把握をしていただいた上で、前向きに検討いただきたいと思っております。

次に3番目の質問に移ります。

今般の改正により既存契約者についても改めて本人確認を行うことが求められます。

これについて、ヒアリングさせていただいた事業者によると、既存契約者全員に対してこれを行うには1年では全然時間が足りないというようなご指摘がございました。

業務フローの再設計。

吉川沙織委員長。

いんどう局長。

質疑者 いんどう周作

お答え申し上げます。

本改正案におきましては、施行時利用者本人確認として、施行日時点での契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後、一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけることとしております。

委員ご指摘のとおり、この措置については、携帯通信事業者などに一定のご負担をお願いするものであることから、その対象を本法の水準を満たす本人確認が行われていないものなど、真に必要な範囲にまず限定しております。

また、具体的な期日でございますが、携帯通信事業者が時間的に余裕をもって、システムや体制の整備などを進めていただけるよう、携帯通信事業者のご意見を丁寧に伺った上で、十分な準備期間を確保することを想定しております。

質疑者 安野貴博

安野貴博君。

はい、ご答弁ありがとうございました。

本改正案の特殊詐欺対策として重要な意義を持つものだと、私は捉えております。

一方で、事業者の実務、国民の通信サービスの利用に大きな影響を及ぼすものでもございますので、ぜひ、現場の声を丁寧に拾い上げていただきたいと、そのことを強く要請いたしまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 吉川沙織

齊藤健一郎君。

齊藤健一郎 (各派に属しない議員) 5発言 ▶ 動画
その他 齊藤健一郎

若手の分類やったんですけれども、もうやっぱり30代が出てくると、若手のポジションを取られていったなと感じております。

まだまだ若いつもりで頑張っていきたいと思います。

今日もよろしくお願いします。

この衆議院の法案質疑が終わって参議院の質疑で、末端になるともう質問がほぼないんですよね。

なので、ちょっと違う角度で、僕は今回やりたいなと思っております。

今回の法案は、賛成多数で可決されるであろうから、僕は問題提起を今回行いたいなという立場から、法案に関しても反対の立場でやっていきたいなと思っております。

今回の議論を聞きながら、昨今の行政、そして法案自体を追認しながらの立法府のあり方に、すごい強い危機感を今抱いております。

社会で何か問題が起きれば即座に新しい法律を作って国民に新たな義務を課す。

これはいわば規制のインフレです。

本来、国民の自由は国家として最大限尊重されるべきであり、社会を律するルールは可能な限り簡素であるべきです。

しかし昨今は規制が増え続けて、国民ががんじがらめになる息苦しい社会へと向かっています。

治安維持や管理の効率化を優先する行政の都合に対し、この規制のインフレがもたらす自由の剥奪、この副作用に厳しくブレーキをかけることこそ、立法府、我々の最大の責務ではないでしょうか。

この規制のインフレに関して大臣のご意見をお伺いしたいのですが、これは最後に諸々聞きたいと思います。

そしてもう1点が、安野さんも言われていましたし、奥村さんも言われていましたが、やはり使う側の事業者と契約者というところにも過大な手間がかかっております。

MVNOの事業者の負担と、使いやすい認証インフラの必要性というところもそうなんですが、今回の改正案では、携帯音声通信役に加えてデータ通信にかかってくるという話はもう散々やってきました。

そしてJPKIのことについても、デジタル社会の基盤の整備として前向きに評価はしているのですが、一方でやはりICチップの読み取りの対応、JPKI連携、本人確認システムの改修、サポート対応など、もろもろ負担が増加して、結果としてこれはユーザーの利用料金へ転嫁されます。

せっかくMVNOで安く、総務省にお伺いしたいことが、小規模事業者はこのMVNOにおいて、その在り方も含めて過度な開発、過度な運用負担を生じさせることなく、本人確認機能を導入できる環境整備を進めていくことは重要です。

多分、お話があったとおりです。

そして、簡便な本人確認を実現していくことも、これもまた重要です。

これらは多分、総務省だけではなく、デジ庁と連携を取ってやっていかないといけないと思うので、その辺に関してはどのように考えているのかお伺いしたいのが、これが2点目です。

そして最後に3点目は、警察庁にお伺いしたいところなのですが、その前に、私自身、海外へ行く際に日本国内でアマゾンなどでSIMを買って、現地に着いたら通信を差し替えるだけで通信ができる。

僕はソフトバンクを使っているのですが、ソフトバンクなどの海外定額は結構値段が高いので、やはり1週間とか10日、2週間行くとなると、現地のSIMを使うのが安くなるため、そういうふうに通信できる便利さを海外で享受しているのですが、今回の法案で海外のインバウンドの方が国内に来られると、ハードルが1つ上がることになります。

これもまた1つの自由の剥奪となって、規制を強化すればするほど、善良な市民の利便性が損なわれている、社会の活力がそがれている。

この自由の損失に見合うだけの犯罪抑制効果が、今回の法案で実際に本当に持てるのか、いたちごっこにならないのかというところを警察庁にお伺いしたいです。

そして最後に申し上げておきたいのですが、我々が法律を作る上で絶対に忘れてはならない法学の基本原則を1つ挙げたいと思います。

刑罰は国家の最も強力な行使であり、最後の手段、殿下の宝刀として必要最小限にとどめなければならない。

これは刑法の謙抑制の原則と呼ばれるもので、刑法学者の中でも反対する人はいないと言われます。

私は国民の自由を制限し、事業者に罰則や義務を課す今回の法規制にも、この謙抑制が求められるべきだと考えております。

行政にとって新しい法律で一律に規制をかけることは、最も手っ取り早く楽な解決方法ではないでしょうか。

ほかの手段を尽くさずに殿下の宝刀を抜く、手段の順番飛ばしのようなことはあってはならないと思いますので、3番目の質問では警察庁に、この法規制をしなくてもほかでやる方法はなかったのかも含めて、先ほど私が申し上げた3点をお伺いしたいなと思います。

まず林総務大臣。

答弁者 林芳正

一般論として申し上げますと、この新たな規制を設けることが必要な場合であっても、規制の目的に照らして過度に国民の自由を制約することのないよう留意する必要があると考えております。

被害が深刻化している特殊詐欺におきましては、被害者との主な連絡手段として携帯データ通信が利用されていることに加えまして、不正利用が確認された役務の多くについて、契約時などの本人確認が行われていなかったことが明らかになっております。

本法案をお認めいただいた暁には、規制対象となるデータ通信専用役務の範囲や運用方法などの具体的な内容について、有識者や事業者などの意見を丁寧に伺いながら定めるとともに、通信サービスの不正利用の実態を注視しながら、必要に応じてルールの見直しを行うなど、事業者や利用者への過度な規制とならないように、十分に配意してまいりたいと考えております。

また本人確認の方法でございますが、具体的には省令で定めることとしております。

現行法において音声役務に係る本人確認方法として、マイナンバーカードなどのICチップの読み取りを原則的な方法と位置づけた際には、各事業者が円滑に導入できるように、事業者団体などの意見を踏まえて、十分な移行期間を設けた上で実施をしたところでございます。

この法案をお認めいただいた暁には、今後、データ通信専用役務に係る本人確認方法などについて定める省令の整備に当たりまして、事業者団体などの意見を丁寧に伺うとともに、本改正を受けた本人確認の方法について、利用者への十分な周知を図ることなどを通じて、デジタル庁をはじめとする関係省庁や事業者などとも連携協力しながら、マイナンバーカードを活用した本人確認の円滑な実施に向けて取り組んでまいります。

次に、警察庁いんどう審議官。

質疑者 いんどう周作

お答えいたします。

まず、令和7年における特殊詐欺の被害額なんですけれども、これはSNS型投資ロマンス詐欺を含めまして約3241億円と、過去最悪であった令和6年の被害総額を大きく上回る極めて危機的な状況にあります。

捜査の観点で申し上げますと、警察では犯罪組織の実態解明と中核的人物の取締りの推進が重要であると考えておりまして、部門の垣根を越えた対策を講じるための体制を構築し、電気通信事業者の協力を得るなどしながら、戦略的な実態解明、取締り、犯罪収益の剥奪と犯罪組織の弱体化、壊滅に向けた対策を進めているほか、海外からの犯行につきましても、外国捜査機関等と連携し、捜査を推進しているところでございます。

しかしながら、SNS型投資ロマンス詐欺におきましては、被害者を騙す際に大手メッセージアプリが9割以上で用いられ、またその過程で様々な公的機関等からの連絡を装って、多数の通信回線を用いることが一般的となっている実態があるため、これらへの対策が不可欠となっている状況にございます。

この点、今回の改正により追加される警察署長による照会手続により、警察から携帯電話事業者への契約者確認の求めも実効性をもって実施することができるほか、データ通信専用役務の本人確認や、多回線契約に係る役務提供拒否の規定等が設けられることにより、携帯電話回線が犯行グループによって不正に利用されることを抑止する効果があると考えております。

特殊詐欺等の詐欺の手口は一層多様化、巧妙化する恐れがございますので、本改正による携帯電話回線への対策を含めて、引き続き総合的な対策を進めてまいりたいと考えております。

齊藤健一郎君。

その他 齊藤健一郎

すいません、最後に一言だけ言わせてください。

この規制をかける前に、僕の提案としては、僕はいつもNHK問題やってるんで、NHKが活躍できる場所だと思うんです。

やはりこの規制をかける前に、政府はやっぱり広報がすごく不得意です。

その分NHKがそれを特集を組んで1日中やるであるとか、例えば携帯電話にかかってくる番号をNHKのサイトに入れると、詐欺であるっていうような、まさに情報空間の参照点として仕事ができる、これがNHKの公共。

委員長 吉川沙織

吉川沙織委員長。

別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。

多数と認めます。

よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。

なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。

ご異議ないと認め、採択決定いたします。

本日はこれにて散会いたします。