文教科学委員会

参議院 2026-05-21 質疑

概要

衆議院文教科学研究会において、松本大臣らが出席し、学校教育およびスポーツ政策に関する多岐にわたる質疑が行われました。教育分野では、小学校給食費の負担軽減策や中学校での無償化検討、教職員の休憩時間確保と労働基準法の適用、保護者によるカスタマーハラスメント対策、養護教員の処遇改善、日本語指導教員の定数確保について議論されました。また、校外活動や部活動での死亡事故を受けた安全管理体制の強化、教員による性犯罪の防止策、スクールカウンセラー等の配置効果についても言及されました。スポーツ分野では、放映権ビジネスの課題と視聴機会の確保、プロアスリートのセカンドキャリア支援、スポーツの成長産業化に向けた取り組みについて答弁が行われました。

発言タイムライン

無所属国民公明維新参政共産政府委員長・議長
0分20分40分1:001:201:402:002:20斎藤嘉伊藤孝下野六金子道後藤翔吉良よ

発言者(7名)

質疑応答(40件)

小学校給食費の負担軽減策の実施状況
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)
  • 小学校給食の実質無償化(負担軽減策)が全ての自治体で実施されているか
  • 未実施の自治体がある場合、その理由は何か
答弁
塩見総合教育政策局長
  • 3党合意に基づき、本年4月から給食費負担軽減交付金による支援を開始した
  • 完全給食実施校に対し1人当たり月額5200円を上限に支援しており、給食を実施する全ての自治体で負担軽減が図られている
全文
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給食のいわゆる無償化についてお伺いをしたいと思います。

ご案内のように、この新年度から小学校給食の実質無償化というか、いわゆる無償化がスタートしています。

この負担軽減策について、冒頭ちょっとお伺いをしたいんですが、これは全ての自治体で実施をされている現状なのか。

あるいは、何らかの事情で実施に至っていない自治体があるのかどうか。

あるとすれば、その未実施の理由みたいなものはどういったものかお知らせをいただきたいと思います。

塩見総合教育政策局長、お答えいたします。

文部科学省では、昨年12月の3党合意に基づきまして、学校給食を実施する公立小学校等を対象に、給食費負担軽減交付金による支援を本年4月から開始しております。

今回の取組におきましては、小学校において完全給食を実施している場合、1人当たり月額5200円を上限として支援することとしておりまして、現在、給食を実施する全ての自治体におきまして、文部科学省からこれらの交付内定に基づきまして、給食費の負担軽減が図られているところでございます。

小学校給食費の負担軽減策の未実施自治体の有無
▶ 動画
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 基本的に未実施の自治体はないという認識でよいか

答弁
塩見総合教育政策局長

- 学校給食法に基づく給食を実施している自治体については、全て実施している

全文
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全ての自治体ということなので、基本的に未実施の自治体はないと、こういう認識をしていいんですよね。

局長。

学校給食法に基づく給食を実施している自治体につきましては、全てということでございます。

学校給食費の公開請求の推進状況
▶ 動画
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 給食費の透明化確保や教職員の負担軽減の観点から、文科省が公開請求化を推進している認識でよいか

答弁
塩見総合教育政策局長
  • 令和7年度補正予算でシステム改修費を補助し、公募による申請を受け付けている
  • 令和4年度調査時点で約65%の自治体が実施または検討中であり、今回の負担軽減を契機にに取り組む自治体が増えていると認識している
  • 専門アドバイザーによる伴走支援も実施している
全文
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今局長からあったみたいに、交付金という形で5200円、その半額が交付金ですかねという形で交付をされている。

当然国から都道府県に交付がなされて、そして各自治体へという流れになっていきます。

自治体が歳入としてこれを扱って、支出についてはいわゆる歳出として扱うわけですから、当然公開請求で行われていくべきものだというふうに思うんですね。

文科省さんもかつてこの委員会でそういうふうに答弁をなされているし、無償化以前からですね、この透明化の確保とか教職員の負担軽減みたいな観点で公開請求化を文科省も推進したという認識でよろしいんでしょうか。

ご指摘のように、今般の学校給食費の抜本的負担軽減とこれを並行いたしまして、文部科学省では、令和7年度の補正予算におきまして、学校給食費等の公開請求に必要なシステム改修費などを補助するということで実施をしております。

本年2月以降に順次公募を開始いたしまして、12月まで毎月各自治体からの申請を受け付けているという状況にございます。

学校給食費の公開請求等の実施状況につきましては、令和4年度の調査の時点で、少し古いもので恐縮でございますけれども、約65%の自治体において、実施もしくは実施に向けた検討中という状況でございました。

その後の状況につきましては、現段階では網羅的に把握できておりませんけれども、先ほど申し上げました補助事業につきましては、これまで22の自治体から申請が上がってきております。

今回のこの学校給食の抜本的な負担軽減を契機といたしまして、学校給食の公開請求等に取り組む自治体が増えているというふうに認識しております。

また増えていただかなければならないというふうに思うところでございまして、今般のこの事業におきましては公開請求等の支援ということで、専門的な知見を有するアドバイザーによる自治体への伴走支援ということも実施しておるところでございます。

こうしたものも活用していただきながら公開請求を推進していければと思います。

給食費基準額の不足と実態把握
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 食材費高騰により、基準額(5200円)では不足している自治体が多い実態を文科省は把握しているか

答弁
塩見総合教育政策局長
  • 自治体関係者との情報交換の中で、基準額を超える自治体が存在することは聞き及んでいる
  • 3党合意に基づき、毎年調査を実施し、物価動向等を踏まえて適切な基準額を設定するとしている
全文
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いろいろ予算化をして事業を進めていただいているのは理解をしているんですが、今、網羅的に状況を把握しているわけではないというふうにおっしゃいましたけれども、これ、一度どういった形であっても調査する必要はないと思いますけれども、おおむねの傾向をぜひつかんでいただきたいなというふうに思います。

あまり進んでないんじゃないですかね。

相変わらず学校現場主体になって徴収ですとか、あるいは場合によっては食材の納入みたいなことまでやっていて、それで最近だと、何で集めてもいないのに返金するのかよく分からないんですけど、返金のための事務が増えたとかですね、そういった声も一部で聞くこともあるので、こういった状況も含めて少し細やかに検討というか把握をしていただけると。

もう本当に自治体からは5200円では到底できないという声が、教育長さんとか自治体の長さんとか、そういった方々からも次々とそういう話がありまして、それぐらい今食材費の高騰によって基準額で収まらないという自治体が多いんだなというふうに捉えています。

このあたりの状況は文科省さんとして何らか把握をされているんでしょうか。

塩見局長。

今ご指摘いただきましたように、自治体の関係者の方々と様々情報交換する中におきましては、基準額を超えるような自治体が存在しているというふうなこともお聞きしているところでございます。

この基準額につきましては、昨年12月の3党合意におきまして、毎年給食費に関する調査を実施し、基準額については、今回の取組の実施状況や物価動向等を踏まえて適切な額を設定するものとするというふうにされているところでございます。

中学校給食の無償化に向けた検討方向性
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 中学校給食の無償化についての検討方向性はどうか

答弁
松本洋平
  • 安定財源の確保や小中学校の実施状況の違いなどの課題整理を行った上で検討する必要がある
  • 小学校の負担軽減事業の検証後、地方団体を交えて中学校の無償化についても検討したい
全文
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併せて、自治体から中学校給食の実施これについて問い合わせが結構多いんですね。

検討の方向性をお聞きをします。

松本文部科学大臣。

「中学校における給食費の負担軽減についてのご質問でありますけれども、昨年2月の三党合意の趣旨を踏まえまして、安定財源の確保に加えまして、小中学校の給食実施状況の違いなども含めた課題の整理を行った上で、検討をする必要があると考えているところであります。

こうした点も含めまして、今回の学校給食費の抜本的な負担軽減につきまして、事業開始後、一定期間を経た後に、事業の進め方や課題等について、地方団体も交えて検証をしてまいりたい。

そうした検証の中で、この中学校における無償化というものについても検討をして考えていきたい。

そのように考えているところであります。

中学校給食無償化の実施見通し
▶ 動画
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 自治体が計画を立てられるよう、実施時期の見通し(来年か再来年か等)を早急に示せないか

答弁
松本洋平

- 小学校と中学校では実施率などの状況が異なるため、それらにどう対応するかを検討の中で議論すべき課題として整理している

全文
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斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)各自治体の立場で言えば、いつから実施が見込まれているのか、やるのか、やらないのか、こういうのを少しでも早く認識をしたいというのが正直なところなんです。

事業の計画も立てなきゃいけないし予算の関係もあるんで、どうですか。

これやっぱり中学校っていうのはやるけれど課題がいろいろあるんで、そうですね、2年とか3年とか、やっぱり課題の整理あるいは準備にかかるんで、来年はちょっと無理かな、次の年ぐらいかな、みたいな感じなんですか、大臣。

どうですか。

「小学校給食と中学校給食が置かれている状況というのは違いがあると考えております。

例えば三党合意の議論の中でも、小学校と中学校の学校給食の実施率なんかも違いがある中で、それらを国全体としての制度として整える中で、それらにどう対応していくのかというような議論もなされたというふうに。

これらについて中学校に関してどうしていくのかということも、我々はこの検討の中で議論をしていくべき課題、そのように整理をさせていただいております。

教職員の休憩時間の法的適用
▶ 動画
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 公立学校教職員の休憩時間の規定について、一般労働者と同様に労働基準法が適用される認識でよいか

答弁
松本洋平

- 指摘の通り、教職員の休憩時間の規定に関しては労働基準法が適用される

全文
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教職員の実質的な休憩の確保についてお伺いをしたいというふうに思います。

学校現場からはですね、もう教育っていう現場の特性上、実質的に休憩を取ることができないという声をよく聞きます。

それはもうご存知のとおりだというふうに思います。

公立学校の教職員は時間外勤務手当が支給をされない代わりに教職調整額が支給をされる。

これは給特法の規定によって、このようなことになっているんですが、休憩時間の規定に関しては、これは一般の労働者と同じように、いわゆる労基法の適用を受ける。

こういうことでよろしいでしょうか。

松本大臣。

「はい。

御指摘のとおり、教職員の休憩時間の規定に関しましては、」

教職員の休憩時間確保の実態と認識
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 実際には給食指導や部活動などで休憩が取れず、校長の指揮命令下にある労働時間となっているが、文科省はどう認識しているか

答弁
餅月中等教育局長

- 各学校で設定されており、授業終了後にまとめて設定する場合や交代制にする場合など様々であると承知している

全文
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斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)労基法の34条に基づけば、今のお話のとおりだとすると、学校の教職員にはですね、勤務時間7時間例えば45分という勤務時間を考えれば、45分間の休憩が一般的には付与されるということ、労基法の規定だというふうに思います。

さまざまな時間帯に休憩がセッティングされているんです。

昼だったり、子どもたちが帰った夕刻であったりですね。

ところがですね、それらの時間は、給食の指導であったり、休み時間であれば当然児童生徒への対応がありますし、放課後であれば職員会議とかですね、あるいは部活動などに基本的に充てられることが多いんですね。

これ、すべて校長の指揮命令下にある労働時間だというふうに思います。

ということは、一体いつ、今の労働の規定のように、現場では休憩が確保されているのか。

これ、文部科学省さんのご認識をお伺いしたいと思います。

餅月中等教育局長。

休憩時間につきましては、今斎藤先生からもご紹介いただきましたように、各学校で定めて、時間設定については各学校で定めていることが多いわけでございますけれども、文部科学省の方で最近令和8年3月に行った調査の結果から、授業時間終了後に休憩時間をまとめて設定している場合、教員個人の休憩時間を分割して設定している場合、あるいは交代制で休憩時間を設定している場合など、様々あるものと承知しているところでございます。

教職員の休憩時間確保の状況
▶ 動画
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 全ての教職員が休憩を取ることができているという認識か

答弁
餅月中等教育局長
  • 法令上の休憩時間は設定されていると考えているが、調査では3分の1の自治体が学校での設定状況を十分に把握していないという結果が出ている
  • 法律上の義務として休憩が取れるようにするための努力が必要である
全文
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斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)じゃあ、局長。

じゃあ、全ての教職員が休憩を取ることができていると。

こういう認識でいいですか。

餅月中等教育局長法令上の休憩時間を、教育委員会が割り振りを行って設定をしているということは、私どもとしてはできているんじゃないかというふうに考えてございますが、ただ一方で私どもが行った調査の中では、どういう休憩時間の設定の工夫について教育委員会がその設定を把握をしているかどうかということについてお聞きした中では、3分の1の自治体がどのような形で学校が休憩時間を設定しているかを十分に把握していないということも出ているところでございます。

法令上しっかり勤務時間の割り振りをしていただく、45分間の休憩時間というものを、これは法律上の義務として学校で取れるようにするということは、努力が必要なのかと存じます。

休憩時間未確保の責任所在
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 休憩時間が実質的に取れない状況は労基法違反であり、その行政上の責任は校長にあるのか、自治体にあるのか

答弁
餅月中等教育局長

- 服務監督権者である教育委員会および校長の責任の下で確保されるべきものであり、与えられていない場合は教育委員会または校長の責任となる

全文
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斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)ちょっと何をおっしゃっているか、よくわかりたいんですけど。

じゃあですね、勤務時間の設定上、休憩時間がセッティングして明らかになっていたとしてもですね、その時間帯に学校管理下で行われる活動に従事し、実質的に休憩が取れない。

こういう状況になっている。

これは労基法34条違反だと思います。

この法令違反の行政上の責任は、一体誰にあるんですか。

校長ですか。

自治体ですか。

餅月中等教育局長労働基準法第34条。

使用者は、勤務時間が6時間を超えて8時間以下である場合には、少なくとも45分、休憩時間を与えなければならない。

この公立学校の教職員につきましては、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任のもとで休憩時間を確保されるべきものでございますので、仮に休憩時間を与えることは義務付けられてございますけれども、これが与えられていないということにつきましては、これは教育委員会、ないしはそれが校長の権限であれば校長の責任となるというふうに考えてございます。

教職員の休憩時間放置に対する文科省の責任
▶ 動画
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 実態を認識しながら長年放置してきた文科省や大臣に責任はないのか

答弁
松本洋平

- 責任は教育委員会および校長にあるが、文科省としては働き方改革の推進など総合的な環境整備に向けた取組を進める責務があると考えている

全文
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斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)休憩が実質的に取れないその状況が長く続いていて、そんなことは十分認識をしているはずの文部科学省が、具体的あるいは効果的な対応が現段階でできていない。

言ってみれば何十年も放置をされていると、こういう状況なんですね。

なぜこんなことが許されるんでしょうか。

学校長とか設置者の責任ということも言われましたけれど、文部科学省にこの責任はないんですか。

松本大臣にこの責任はないんですか。

このあたりはいかがですか。

松本洋平(文部科学大臣)答弁を申し上げたとおりでありますが、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下、休憩時間が確保されるべきものでありますが、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持・向上を図るという観点から、文部科学省としては、教職員が休憩時間を確保することができるように、学校の働き方改革の推進をはじめとして、総合的に環境整備に向けた取組を進めていく責務がある、そのように考えているところです。

確保することができるように我々としてもその環境整備に努めてまいりたい、そのように考えております。

教職員の休憩確保に向けた具体的方策の提示
▶ 動画
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 給特法改正による手当支給や、サポート人員の配置、勤務時間の割り振り見直しなど、具体的な方策を議論し提示すべきではないか

答弁
松本洋平
  • 教育委員会への指導助言や働き方改革の推進が重要である
  • 授業外の時間への割り振りや、給食指導の隣番制、教員業務支援員の活用などの取組を進めている
全文
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斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)一般の労働者ですと、休憩時間に労働を命じた場合ですね、何が起きるかというと、その時間帯は時間外勤務手当が発生するんですよ、一般的に。

ところが教職員の場合は例によって例のごとく、給特法の規定の中で時間外勤務手当は支給をされないと、こういうことになっているんですね。

非常に複雑な環境下でこの休憩の問題というのはこれまでも検討されてきているのはもうご存じのとおりだと思います。

もうそろそろですね、具体的な方策をもう分かりやすい形で示す、そのために議論を進めていかなければいけないのではないかなというふうに思います。

休憩時間にサポートをする人間をすべての学校に確実に例えば配置をするとか、あるいは休憩時間が取れないことを前提に勤務時間の割り振りを、例えばこういう形でしたらどうかということを明確に何らかの形で示すとか、あるいは休憩時間に勤務したことによってその代わりとして時間分の職務に専念する義務をどこかで免除するだとかですね、いろいろな方策はあるのではないかなと。

単純に割り振りだけではなくてと思うんです。

そういうことを具体的に議論してはどうかなと。

そうしないと勤務時間内に帰れないから、どうしても持ち帰りの残業になっちゃったりするんで、それもやっぱりいかがかなというふうに思います。

一回学校に入ったらもう学校出ることできないですよ、もう教員って。

実質的にそれはなかなか休憩取れないんで。

私はやっぱり今法的な、さっき申し上げたような法的な部分で対応できるような、例えば給特法の改正だっていいと思いますよ。

その時間に勤務手当をつけるということだってやれないことはないんではないかなと思うし、職制面の議論だってできるんではないかなというふうに思いますから、ぜひこういったことに着手をしていただきたいと思います。

改めていかがでしょうか。

松本大臣。

はい。

教職員の休憩を確保するためには、各教育委員会への指導助言、学校における働き方改革の推進などの総合的な取組を進めていくことが大変大事だと考えております。

文科省といたしましても、これまで例えば教育委員会に対して、授業を担当していない時間に休憩時間を割り振ること、担任外の教師も含めて給食指導を隣番制にしたり、教員業務支援員に休み時間の児童生徒の皆、小学校教科委員会。

保護者によるカスタマーハラスメントへの支援策
▶ 動画
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 保護者からの不当な要求等のカスタマーハラスメントが深刻化しているが、文科省としてどのような具体的支援を行い、どのような効果が出ているか

答弁
松本洋平
  • 大臣指針において過剰な要求への対応を「学校以外が担うべき業務」と明確に位置づけた
  • 学校問題解決支援コーディネーターの配置やスクールロイヤー活用などの体制構築を支援する補助事業を開始した
全文
質問・答弁の全文を表示

私今、公立学校におけるカスタマーハラスメント、本当に深刻だと思っているんですね。

主に保護者からなんですけど、過剰、不当な要求、暴言、もう近年、本当に深刻化をしています。

教職員の負担増大や成り手不足にもつながっているというふうに私は思っています。

東京都教育委員会が調査を行って去年、公立学校教職員の23%が過去5年間にこういう被害に遭っている。

相手の88%は保護者。

具体的な被害としては時間的拘束、長時間の電話、面談、居座り、60%前後。

それから暴言、恫喝、55%前後。

言いがかり、金銭の要求、特別扱いの強要、こういう過度な要求が40%前後。

それ以外にも威嚇、脅迫、繰り返しの問い合わせ、こういったものが挙げられているんですね。

僕もいろんなところ、いろんな先生方に具体的な事例の聞き取りを行っていますけれど、割と身近なことだと、担任の変更をしろとか年度途中に。

成績や評価などへの干渉とか、部活動の選抜基準に対する要求とか。

あるいは全校生徒の前で土下座を強要するとか、結構あるんですよこういうの。

とか過度な謝罪の要求とか、深夜休日の連絡、頻繁な連絡とか、こういったことがあって、いろいろ聞いているときっかけになった事案はあるんですね。

例えばいじめ問題への対応とか、こういうのがきっかけになるようなケースもあるんですけれど、現場的に言うと今はもう何でもかんでもいじめいじめだというふうに保護者から話があって、これは重大な事案だというふうに保護者からの申し出があればそういうふうに扱うことに今法令上なっていますから、そういったものが今申し上げたカスタマーハラスメントにつながっていくような例も非常に多いというふうに思います。

昨年、給特法の改正があって、不足の中で不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うということが法に明記をされていますけれども、文科省主体でどのような具体的支援を今行っているのか、また効果はどうなのか、お聞きをします。

松本大臣。

今、斎藤委員からもございましたように、去年の給特法の改正の中でも、不当な要求、あるいは無理な要求、苦情を行う保護者等に対しまして、学校のみでは解決が難しい事案が増えているということに対して、不足の規定でも明記をされたということがございました。

そうした昨年の給特法の審議や改正を踏まえまして、昨年9月に策定いたしました文部科学大臣の指針におきましては、過剰な要求等への対応を学校以外が担うべき業務というものに明確に位置づけ、教育委員会等における学校問題解決支援コーディネーターの配置等による相談窓口の設置や、あるいはスクールロイヤー等の専門家を活用できる環境の整備の体制構築を支援する補助事業を新たに実施を開始してございます。

引き続き、全国の自治体において支援体制が少しずつ構築されるよう、教育委員会の取り組みを促してまいりたいと考えてございます。

カスタマーハラスメント対応の全国的なルール化
▶ 動画
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 面談時間の制限や録音のルール化など、学校外で全国的に統一したルールを作る取り組みが必要ではないか

答弁
松本洋平
  • 改正給特法に基づく指針で教育委員会等の行政機関の責任と明記している
  • 他自治体の好事例や厚労省の指針を踏まえ、共通して求められる対応を整理し周知することを検討している
全文
質問・答弁の全文を表示

斎藤嘉隆君。

学校にとって、たとえハラスメント的なことを受けていたとしてもですね、保護者との関係悪化っていうのはやっぱり極力避けたいし、そこの関係を断つことっていうのは、他の業界と違ってもそれはできないんですね、子どもがいる以上。

もうそういうジレンマみたいなのはどうしてもある。

これが一般のカスタマーハラスメントと違って、非常に難しいところなんだろうなというふうに思います。

原則30分に限るという、例えば面談時間の規定ですとか制限とか、その時には必ず録音をするとか、複数教員で対応するとか、5回目以降は弁護士が代理を行う、こういうルールを設けている自治体なんかも結構あるんですが、そういうことをしたとしても、学校が話を聞いてくれない、門前払いをされたとかですね、信頼関係を損なうケースが散見されるんです。

子どもの教育環境にやっぱりどうしても悪影響が出てしまうので、これやっぱり学校外できっちりしたルールを作って全国的に統一をするような、そんな取り組みもいよいよ必須ではないかなというふうに思います。

この点についていかがでしょうか。

松本大臣。

はい。

学校におきまして、保護者などと良好な関係を構築できるよう、地域や学校の実態に応じた適切な対応が行われることが必要と考えております。

このため、学校に対する過剰な苦情でありますとか、不当な要求への対応につきましては、文科省においても、改正給特法に基づく指針において、教育委員会等の行政機関の責任と明記をすることで、取組の方向性を示しているところであります。

その上でありますが、文科省において実施した調査研究で把握した教育委員会の取組事例でありますとか、好事例の周知とともに、当該事例や、厚生労働省本省が策定をいたしましたカスタマーハラスメントへの対応指針、これらに踏まえまして、各教育委員会や学校において、共通して求められる対応というものを整理をいたしまして、周知をすることを現在、検討をしているところであります。

養護教員の処遇改善
▶ 動画
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 養護教員が担任手当などの処遇改善の対象から外れているケースが多く、やりがいを喪失させている。次年度予算に向けて手当などの検討をしてほしい

答弁
松本洋平
  • 現代的な健康課題への対応など養護教員の重要性は高まっていると認識している
  • 給特法改正による教職調整額の率の引上げなどの恩恵は養護教員にも当たっている
  • 全体としての処遇改善のあり方について、意見を聞きながら議論したい
全文
質問・答弁の全文を表示

次にまたちょっと視点を変えて、これは前にも望月局長ともいろいろ議論したような記憶があるんですが、養護教員の処遇改善についてなんですね。

皆さんご案内のように保健室の先生は今教育課題が多様化していていろんな子どもが多くて一人一人に向き合う必要性が増しているんですけど、非常に重要な役割を今担っているんですね。

ある養護教員の先生から私直接お手紙、長文のお手紙をいただいて読ませていただいたら、もうやめたいと。

で、なんでそんなことを言っているかというと、なんで今回の例えば給特法の改正も含めてですね、養護教員だけ処遇改善がなぜ図られないのか。

一般の教員は例えば担任手当というものがつく、担任あるいは担任に準じる方々が例えば月3000円とか手当がつくんですね。

ところがこれもこの委員会でも議論になりましたけれども、いわゆる義務得手当はその分削られているわけですよ。

1.5%程度だったものが0.5%程度削られて、それがメリハリということで担任手当みたいに配られてるんですけど、養護教員だけはどうやってもこの対象にならないケースがほとんどなんですね。

担任じゃないから。

副担任さんとかいろんな他の先生方は全て対象になっているのに、学校の中で養護教員だけ、一般の教員で言えば養護教員だけ対象にならないみたいなケースがあって、一体役所はこの養護教員の職務をどう考えているのか、そんなに軽んじているのかというようなことを切々と訴えるお手紙をいただいた。

私もこれ委員会でも前も協議をさせていただいたし、当然だと思いますね。

この担任手当の対象とすることっていうのは一部の自治体ではやっているとも聞いているんですけど、ほとんどやっぱりルール的に難しいというふうに聞いてます。

複数配置基準が引き下がったり、主務教諭的な養護教員みたいなのを作って処遇改善を図るという措置がされていることは十分理解はしておるんですが、ちょっとこれひどいんじゃないかなと。

改めてもうこういう声を聞くと、でも当該の教員自体がもうこのことによって自分の職務に何かやりがいを感じなくなっちゃってる。

これですね、今年今すぐ改善してくれるとは言わないので、これも来年の予算化に向けて、そんな巨額の予算が必要なことではないし、何らか手当てをするような検討をぜひこの概算要求時に向けてしていただきたいんです。

いかがでしょうか。

松本大臣。

まず前提として、養護教員の役割でありますけれども、大切さでありますけれども、アレルギー疾患でありますとか、メンタルヘルスの問題、またいじめや貧困などを背景としていた心身の不調、こうした児童生徒が抱える現代的な健康課題に対応するということが求められているところでありまして、その重要性が高まっているというふうに認識をしているところであります。

今般の教師の処遇改善に当たって、教師の職責や業務負担に応じた給与とする、そうした観点から、教職調整額の率の引上げ等々を給特法改正において行っているわけでありますけれども、こうした恩恵といいますか、は当然、養護教員にも当たっているということであります。

こうした一連の処遇見直しによりまして、養護教員の給与水準をもう上がることとはなるものの、先生、委員のご指摘というものは他の教員と比較して比べてということなんだろうと私自身お聞きをしながら思っているところであります。

これですね、予算で措置をするものも含めて、またぜひ先生方からもいろいろなご意見をいただきながら、我々としてどういう形でこの処遇改善を全体として図っていくことが大切なのか、ぜひ議論をさせていただきたい、そのように思っております。

日本語指導が必要な児童生徒への教員定数確保
質問
斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属)

- 外国人児童生徒が増大し続けている中、次年度以降の具体的な教員定数増のあり方を検討すべきではないか

答弁
松本洋平
  • 日本語指導が必要な児童生徒の増加への対応は重要な課題であると承知している
  • 義務標準法の改正による基礎定数化を進めてきたが、集住・散在などの多様な課題があることを認識している
  • 政府の総合対応策を踏まえ、初期指導と学校教育の接続などのあり方を検討している
全文
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あともう時間がないので、最後に、日本語指導の必要な児童生徒の対応についてなんですけど、これは1点だけお聞きをしたいと思います。

日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づく着実な改善ということで、10年前に義務標準法を改正して基礎定数化をしていただいたものです。

10年かけて改善をするものでしたから、今年でこれは完了して、対応が必要な児童生徒18人に対して1人の担当教員を置くということが完了するということなんですね。

ところが全国的に今、労働人口の減少が進んでいく中で、外国人労働者がこんなに増えてですね、対象となる児童生徒数も増大をしているんですね。

こんな中で、この10年間進めてきた基礎定数が、ある意味で時代を先取りした、私は素晴らしいあのときの役所としての判断だったというふうに思っておりますけれども、ただ今後増え続けていく外国人児童生徒への対応を進めていくためには、次年度以降の具体的な定数増のあり方なんかもやっぱり検討していく必要があるんだろうなというふうに思います。

私、愛知も都市として多いんですよ。

県全体で1万1000人以上、名古屋だけでも3000人以上の子どもたちが対象になっているんですけど、どんどん増えていってます。

経済界の要請でもあるんですね、これ。

ぜひこのことについても、また改めて時間とってやりたいと思いますが、ぜひご配慮いただきたいと思います。

いかがでしょうか。

松本洋平(文部科学大臣):最後にお伺いします。

外国人児童・生徒、日本語指導が必要な児童・生徒が増加をする中で、これにどのように対応していくのかということは重要な課題であるというふうに承知をしているところであります。

義務標準法を平成29年に改正いたしまして、基礎定数化を図って計画的な改善を進めてきたところでありますけれども、例えば、集住、散在、多言語化など、やはり相違した課題の中で、学校現場が大変苦労をされている、さまざまな課題を抱えているということは、私としても承知をしているところであります。

外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合対応策、政府のものを踏まえつつですね、プレクラスなど初期段階における日本語指導と、その後の学校教育における支援をどのように接続をしていくのか。

また、日本語指導補助者等の活動は。

沖縄研修旅行における事故の調査公表内容
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質問
伊藤孝恵 (国民民主党・新緑風会)

- 辺野古コースの経緯、人選、透明性、教育の中立性、安全性など、遺族が求める実態解明の内容が公表されるのか

答弁
松本洋平
  • 現地調査を踏まえた事項を速やかに取りまとめ公表する
  • 遺族の指摘(経緯、人選、透明性、平和学習等)を受け止め、取りまとめ内容にしっかり対応する
全文
質問・答弁の全文を表示

ご遺族は今、自力で沖縄研修旅行における辺野古コースの変遷を2010年まで遡って調べておられます。

「なぜ、最愛の娘が、妹が死ななければならなかったのか。

全容が知りたい、責任を追求したい、そして再発防止につなげたい。

そうでなければ友香さんに会わせる顔がない」というふうに、もういてもたってもいられない、ご遺族の気持ちが痛いほど伝わってくるノートです。

4月24日の調査結果の公表については、これはスピード感もまた一つの弔意でありますし、文科省の責務であると思います。

公表される中身が、ご遺族が望まれていたものなのかどうか。

辺野古コースが生まれた経緯、生徒に説明や講義を行う人物の選定方法、協力を依頼する団体等と学校との契約の透明性に加え、一時期廃止されていたコースが2015年に復活した理由、平良基地反対協議会の意見のみを聞くといった教育の中立性から著しい乖離、そして安全性も含めたこのレビューの実施の有無など、平和教育の実態解明と言えるものになっているのかどうか、大臣、教えてください。

まず、今日、理事会に、今回の文部科学省の現地調査を踏まえた報告ということで提出をさせていただいたところであります。

現在、文部科学省といたしましては、現地調査などを踏まえまして、これまで把握した事項について一定の取りまとめを行うべく、最終の確認を進めているところであります。

これまで把握した事項、そしてこれに対する文部科学省としての見解についてでありますけれども、私もこれまでも国会におきまして、いつまでもこれ時間かけていい話ではないので、スピード感を持って進めていく旨の答弁をさせていただいておりますけれども、可能な限り速やかに取りまとめをいたしまして、公表をしてまいりたい、そのように考えているところであります。

また私もですね、ご遺族が作成されましたノートにおきましては、伊藤孝恵議員、経緯と人選、透明性、チェック機構などが挙げられているところでありまして、またそのノートにおきましては、いわゆる平和学習についても言及をされているというふうに承知をしているところであります。

文部科学省として今取りまとめをして進めているというお話をさせていただきましたが、この取りまとめを予定している内容においては、こうしたご遺族の指摘も受け止めまして、しっかり対応してまいりたい、そのように考えております。

校外活動・部活動における安全管理体制
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質問
伊藤孝恵 (国民民主党・新緑風会)

- 私立学校を含む校外学習や部活動の事故における構造的な問題について、大臣の認識と指示を問う

答弁
松本洋平
  • 生徒の死亡事案が連続していることは誠に遺憾であり、安全・安心が基本である
  • 省内に本部を立ち上げ、国交省と連携して検討している
  • 私立学校であっても安全確保に万全を期するよう通知を出しており、調査結果を踏まえ方策を検討する
全文
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文科省が今ほど挙げた内容は最低限把握、是正すべき内容だと思います。

網羅されない場合は改めて指摘させていただきますが、昨今、私立学校の安全管理義務については今一度考え直さざるを得ない、そんな事故が続いております。

今月6日には万越道で部活遠征バスの死亡事故が起きました。

バス運行会社がレンタカー業者から車両を手配し、白ナンバーのマイクロバスを用意した上で、営業担当者の知り合いの知り合いに運転を依頼した。

数ヶ月前から物損事故を5、6回繰り返していたとの報道もあります。

起こるべくして事故は起こり、17歳の命が奪われました。

そして沖縄の転覆事故と同様に、その場所に引率教員の姿はありませんでした。

スポーツ省によれば、部活動の移動に関する注意点や安全管理について具体的に定めた指針はありません。

2025年策定の部活動改革に関するガイドラインも熟読いたしましたが、この移動時の安全に関しては記述がありませんでした。

文科省が学校安全、学校保健安全法による危機管理マニュアルに関するガイドラインの中で、部活動を含む校外活動の安全確保に向けた調整を事前に行うことを求めているだけで、具体的な運用は現場に委ねられている状況です。

こういった研修旅行、部活動の移動に至るまで、これ、教育活動の一環であるとの認識、これ、文科省にも欠如していたのではないかと思わざるを得ません。

文科省は今後、国交省とも連携しながら、学校や部活動、校外活動の安全を担保する部局が一体となった対策推進本部の設置をされると承知をしております。

こういった顕在化した校外学習や部活動における事故の構造的な問題、特に私立学校に関する課題感について、どのように大臣はご認識をされ、指示を出されているのか教えてください。

校外活動中の事故によりまして、生徒が死亡する事案が連続して発生していること、誠に遺憾に存じているところであります。

私自身、これも記者会見の場で申し上げましたけれども、やはり全ての活動の基本になるのは安全・安心であります。

そうした観点で、我々といたしましては、今回、省内におきましても本部を立ち上げさせていただきましたし、また国土交通省とも一体となって検討を行うこととさせていただいているところであります。

また、児童生徒の安全安心に関わるものは、私立学校であっても何ら変わるものでもないわけでありまして、文部科学省では一連の事項を受けまして、安全確保に万全を期するように、先月には学校における校外活動の安全確保について通知を出しております。

同じような痛ましい事故が二度と起こらないよう、さまざまな機会を活用して再発防止に向けた安全確保の徹底を図るとともに、今、一連の事案に対しましては、調査、そして捜査等が進んでいるところであります。

こうした調査結果などを踏まえまして、私立学校における生徒の安全確保に係る方策についても、さらに検討を進めてまいりたい、そのように考えております。

公立と私立の安全管理における格差
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質問
伊藤孝恵 (国民民主党・新緑風会)

- 安全性に関する公私間の格差について、大臣の認識に含まれているか

答弁
松本洋平
  • 私立だから緩くて良いということは全くない
  • 制度上の位置づけや経緯に違いはあるが、安心の担保に公私で差があるべきではなく、効果的な対策を検討する
全文
質問・答弁の全文を表示

大臣の課題認識の中には、公私間格差、安全性に関するそれも入っているというご答弁でしたか。

はい、当然ですね。

先ほども申し上げたように、これは私立だからそれが緩くていいとかというような話では全くないというふうに私自身承知をしているところでもあります。

そうした中におきまして、制度の中での公立とまた私立の位置づけというものがそもそも異なっているというような様々な観点というものもあるところでありますし、そうした制度が出来上がった過去の経緯でありますとか、様々な考え方というものもあろうかと思います。

いずれにいたしましても、安心をしっかりと担保をしていくということについて、公立、私立、何か差があるというものではないですから、それを実現をしていくために、どのような対策を打つことが真に効果的なのかということを、我々としてもしっかりと考えて対応してまいりたい、そのように思います。

校外学習における下見の義務と私立学校のガバナンス
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質問
伊藤孝恵 (国民民主党・新緑風会)

- 下見をせずにプログラムを策定することが公立で起こり得るか、また私立だからこそ起きた状況なのか

答弁
塩見局長
  • 法律に下見の具体的記載はないが、ガイドライン等で事前下見を推奨している
  • 公私というより設置者が責任を果たしていたかが重要であり、設置者が学校の状況をしっかり確認すべきであったと考える
全文
質問・答弁の全文を表示

次、局長に確認したいんですけれども、これじゃあ、もし下見をせずにプログラムを策定するというようなこと、公立では起こり得たんでしょうか。

私がお伺いしたいのは、公立でしたら教育委員会に報告をしなければいけない。

ですから下見をしていませんと言ったら跳ねられるでしょう。

でも私立の場合は下見をせずに、全てのプログラムが決まっていた。

何年も続いていた。

この状況というのは、私立だから起き得たという認識でよろしいんでしょうか。

その法律上、下見をしなければいけないという具体的な記載はございませんけれども、子どもたちの安全を守るというのは、設置者また学校に課せられた責務であるわけでございまして、その法律に基づく危機管理マニュアル等におきまして、具体的にどのような対策を講じるべきかということについて、ガイドライン、手引き等を通じてお示しをしているところであります。

その中では、校外学習するときには事前にしっかり下見などをしてほしいというふうな事柄につきましても、ガイドライン等には盛り込んでいるところでございますけれども、法律レベルということにつきましては、今の状況でございます。

今のご質問につきましては、公立だから、私立だからというよりは、設置者として果たすべき責任をしっかり果たしていたかどうかというところが重要な観点だと思っておりまして、本来的には、公立であれば教育委員会、私立であればそれぞれの学校法人ということになろうかと思いますけれども、設置者におきまして、学校で何が起こっているかということについては、しっかり確認いただくべきではなかったかというふうには考えております。

教員による性犯罪の構造的課題の調査
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質問
伊藤孝恵 (国民民主党・新緑風会)

- 懲戒処分を受けた者の勤続年数、加害期間、被害人数などの構造的課題を認識するための調査を行っているか

答弁
餅津局長

- 20代が最も多いことは把握しているが、個人の属性(勤続年数等)については教育委員会に報告を求めていない

全文
質問・答弁の全文を表示

教職員による性犯罪、性暴力もまた子どもたちの安全を脅かすものです。

免職、停職、減給、戒告等の懲戒処分を過去5年間の数的変遷を一覧化いたしました。

ご覧のとおり高止まりをしております。

令和6年度においては281人となりますが、そのうち178人、63.3%が児童・生徒等に対してであり、281人中280人が過去の処分歴なし、つまり初犯でした。

文科省に伺います。

この懲戒処分を受けた者の勤続年数、加害の期間、被害者の人数、デジタルによる拡散の有無など、この構造的な課題を認識するための調査というのは行われているんでしょうか。

令和6年度の最新の性犯罪・性暴力に関する懲戒処分の状況の中で、児童生徒・性暴力等に関わる134名につきましては、年代が20代の方が最も多いということは把握してございますけれども、委員の御指摘の観点については、私どもとしては個人の属性については教育委員会からの報告は求めていないところでございます。

教員免許失効者データベースの活用状況
▶ 動画
質問
伊藤孝恵 (国民民主党・新緑風会)

- 免許失効者データベースを私学の75%などが活用していない実態に対し、文科省のフォローアップが必要ではないか

答弁
餅津局長

- 約7割の採用権者が正しく活用できていない実態を把握しており、フォローアップの実施を検討する

全文
質問・答弁の全文を表示

こういった構造的な課題を解決していくために、この属性、なぜこういった犯罪に至ったのかも含めて、さらなる研究が必要ですし、犯罪白書って再犯率は出るんですけれども、再犯しなかった理由というのはまとめてないんですよね。

そういう部分では、こういった勤続年数、加害の期間、1人の加害者がたくさんの被害者を生んでいるという背景もございますので、こういった研究も進めていただきたいですし、再犯対策は実はとても進んでいます。

例えば22年の教員による児童生徒性暴力防止法では、それまで性暴力によって教員免許が失効した者も3年たてば再取得できてしまったところを、専門家らによる可否判断に変え、極めて困難なものにいたしました。

実際、現在に至るまで再取得実績はありません。

また免許失効者のデータベースを整備して、採用時のデータベース確認を23年度から義務づけをいたしました。

ただこちらには課題がありまして、令和7年8月実態調査では、都道府県指定都市単位で16.4%に当たる11自治体、市町村単位で56.8%に当たる574市区町村で、また私学に至っては75%が活用していないという事実が判明いたしました。

これは文科省のフォローアップが必要ではありませんか。

ご指摘のとおり、令和来年度に実施した調査をおきまして、約7割の教員採用権者がデータベースを正しく活用できていないという実態がわかりました。

私どもとしては、法律上義務となっているこのデータベースの活用につきまして、改めましてデータベースを正しく活用できていない自治体の状況につきましてのフォローアップ等の実施を検討したいと考えているところでございます。

教員による性犯罪の初犯対策
▶ 動画
質問
伊藤孝恵 (国民民主党・新緑風会)

- 子どもへの性犯罪における初犯対策について、大臣の認識を問う

答弁
松本洋平
  • 初犯対策は大変重要であると認識している
  • SNSの私的やり取りの禁止、端末利用ルールの明確化、定期的なアンケートによる実態把握などの未然防止策を周知している
全文
質問・答弁の全文を表示

今年12月からは日本版DBSによる犯罪歴確認が小中高、認可保育園、児童養護施設等でも開始されます。

こういった性犯罪歴の対象期間が失効終了20年になっているため、期間を過ぎているものは確認対象外であったり、個人事業主の家庭教師、スポーツクラブ、送迎バスの運転手などは原則対象にならない、などの抜け穴もありますけれども、これ大きな前進だと思います。

大臣、この問題は初犯なんです。

どう防いだらいいか分からない。

初犯だけは難しいよねと先送りしてきたのがこれまでです。

この防ぎようがないでは済まされないのが子どもたちへの性犯罪、性暴力。

済まさないという立場に立てば、やれることはまだまだたくさんあると思います。

大臣のこの初犯対策についての認識を伺います。

今御指摘をいただいたとおり、この初犯対策というものを進めるということは大変大切なことだというふうに承知をしているところであります。

その中で初犯対策としてどういうことが効果的に行うことができるのかということで、まずは各教育委員会などに対しまして、指針を踏まえた取組などについて徹底を求めてきたところでありますが、児童生徒性暴力等を行った教員への厳正な対処に加えまして、例えばですね、SNSなどによる私的なやり取りを行ってはならないということを明確化をする、私的端末の利用やデータ管理についてのルールを明確化する、教員や児童生徒などに対する定期的なアンケートなどによる実態把握や、安心して相談できる環境の整備などの未然防止の取組をさらに強化することについて周知を行ってきています。

児童生徒への性暴力に対する厳罰化
▶ 動画
質問
伊藤孝恵 (国民民主党・新緑風会)

- 児童生徒に対する性犯罪・性暴力の厳罰化について、大臣の考えを問う

答弁
松本洋平
  • 刑法は所管外だが、行政処分としては懲戒免職とすべきであり、厳しく対処すべきと考えている
  • 教員性暴力等防止法の見直しにより、懲戒免職とすべき趣旨をより明確化した
全文
質問・答弁の全文を表示

隠しカメラ探知機を自治体がこぞって導入したり、そういった事態がすでに異常だというふうに思います。

こういった性犯罪、性暴力の厳罰化、特に児童、生徒に対する厳罰化について、松本大臣はどのようなお考えをお持ちの政治家なのか、最後に伺います。

刑法につきましては、これ所管外でございますので、お答えする立場にはございませんけれども、行政処分としての懲戒につきましては、教育職員等による児童・生徒・性暴力等があった場合には、懲戒免職とすべきであると考えております。

そういう意味では、私は大変厳しくするべきだということで考えているところであります。

実際、文部科学省といたしましては、教員性暴力等防止法の施行後3年を目途といたしました見直しの規定をこれを取り払いまして、懲戒免職とすべきということで、趣旨をより明確化させていただいたところであります。

文科省といたしましては、引き続き各教育委員会の取組を徹底してまいりたいと存じますけれども、こうしたことに対しては厳しく我々として対処をしていく必要がある。

そういうふうに考えております。

学校の危機管理マニュアルの策定状況
▶ 動画
質問
下野六太 (公明党)

- 学校の危機管理マニュアル作成の手引きについて、文科省がどのように定めているか

答弁
浅野次長
  • ガイドライン等で部活動の事案発生時の迅速な対応、再発防止、校外活動時の交通事故対処を含むマニュアル作成などを提示し、安全確保を求めてきた
  • 北越高校の事故を受け、国交省と連携し、適切な契約締結や無理のない移動計画など、安全確保のための留意点を示す通知を出した
全文
質問・答弁の全文を表示

学校の危機管理マニュアル作成の手引き等について、文科省はどのように定めているのかということを教えていただきたいと思います。

文部科学省におきましては、これまでガイドライン等において、部活動での事案発生時の迅速な対応と再発防止の徹底、学校全体で対応に当たること、校外活動等の際の交通事故への対処も含め、学校の危機管理マニュアルを作成することや、旅行代理店等関係者との事前調整を行うことなどを示し、部活動を含め、学校における児童生徒の安全の確保を求めてきたところでございます。

その上で、今月発生した北越高等学校における部活動の遠征先への移動中の重大な事故を受け、交通事故に至る経緯として、学校とバス事業者との適切な契約の締結等がなされていたのかどうかが課題となる中、バス事業等を所管する国土交通省とも連携して、部活動の遠征等について子どもたちの安全確保を徹底するための一般的な留意点等を示す通知を出いたしました。

本通知におきましては、部活動の移動を含め校外で活動を行う際には、事故防止や事故発生時の対応等について関係者間で共有するなど安全確保に万全を期すること、事業者に貸切バスなどによる運送を依頼する場合は事業者と適切な契約を締結すること、長距離長時間の移動が必要な遠征などについては、実施の必要性について検討し、無理のない移動を計画すること、また、交通機関の利用も含めて移動手段の検討を行うこと、部活動中の安全確保について、事故発生に備えて事前に必要な措置を講ずるとともに、事故等が発生した際は、生徒の安全確保と生命維持を最優先に迅速に対応することなどをお示ししております。

部活動遠征時の顧問同乗の義務化
▶ 動画
質問
下野六太 (公明党)

- 磐越道の事故では顧問がバスに同乗していなかったことが問題であり、危機管理マニュアルに「顧問は必ずバスに同乗すべき」という内容を盛り込むべきではないか

答弁
松本洋平
  • 事故の経緯は調査中であり現時点で原因を断定できないが、大人が同乗して危険な運転を止められることは重要である
  • マニュアルの作成だけでなく適切な運用が重要であり、内容に改善点がないか検討していく
全文
質問・答弁の全文を表示

下野六太(公明党)詳しく説明をいただきましたけれども、私はこの学校の危機管理マニュアル作成の手引き等について、もう少し踏み込んだ方がいいのではないかというふうに思っております。

なぜならば、この磐越道の事故におきましては、基本的なことがなおざりになっていた。

それは顧問がバスに同乗すべきだった。

これが私は決定的に抜けていたのではないかというふうに思っています。

報道等によると、この学校側の説明、あるいは顧問の説明によると、急病とか怪我の場合に車が必要だからというような形で別道の車を用意を手配をするために顧問がそれを用意したというようなことが言われておるようにも見受けられますが、私はこれはそういった場合も当然あるかと思いますけれども、そういった場合はですね、保護者会に協力を要請し別道の車を出してもらうとかいうふうにすべきで、顧問は子どもたちがバスで移動する場合は必ずそのバスに乗らなければならないということまでを、この危機管理マニュアル作成の手引きには今後検討してほしい、乗せてほしいというふうに思っております。

顧問がバスに乗っていたならば、急発進、急停車あるいは接触等のような場面の中で、私は今回の事故は防ぐことはできたのではないかと思っておりますが、文科大臣の見解を伺いたいと思います。

松本洋平(文部科学大臣)事故についてはですね、顧問がバスに同乗していなかったものと承知をしているところでありますが、事故に至った経緯などについては、関係機関において今調査が行われているところでありますので、引き続き事実確認が必要であるものと考えております。

そのため、現時点において事故の原因について確たることは申し上げられませんけれども、一般論として申し上げれば、危険な運転が確認された場合、大人が同乗し、運転手の運転を止められる。

そういう意味でですね、委員のご指摘のとおり、危機管理マニュアルを作成するだけではなくて、教職員全体で適切に運用されるように、普段の取組を進めることが重要であります。

また、その内容につきましても、我々として、しっかりと直すべきところがないのか等々に関しては、しっかり検討していくことが大変大事だと思っております。

辺野古研修旅行事故におけるライフジャケット着用状況
▶ 動画
質問
下野六太 (公明党)

- 辺野古の研修旅行事故において、亡くなった生徒のライフジャケットが外れていたとの報道があるが、着用状況について説明してほしい

答弁
塩見総合教育政策局長

- 事実関係については現在関係機関において調査中であるため、回答を差し控える

全文
質問・答弁の全文を表示

続いて辺野古の研修旅行での事故について伺いたいと思いますが、この先ほどの磐越道の事故でもそうですけど、磐越道の事故の場合、顧問がどうしてバスに同乗しなければならないのかということで、振り返って考えてみたときに、私たち顧問等がかつて乗った場合にですね、必ずシートベルトを締めさせました。

同様に辺野古の研修旅行においては、ライフジャケット、ここが重要ではないかと思っておりますが、このライフジャケットの着用についても、こういった研修旅行等で私も自然教室等で、子どもたちと一緒に乗船をしたこともありますが、このライフジャケットの着用においては厳しくしておりました。

しかし今回、ライフジャケットは着用していたものの、亡くなられた女子生徒においては、このライフジャケットが脱げていた、外れていたというようなことも報道で聞いております。

もしライフジャケットがきちんと着用されていて、最後まで身につけることができていたならば、この尊い命を失うことはなかった可能性は高いのではないかというふうにも思っております。

このライフジャケットの着用状況について説明いただきたいと思います。

ご指摘いただきましたライフジャケットの着用状況につきまして、様々な報道がなされていることは承知しておりますけれども、今回の事故に関する事実関係につきましては、現在関係機関において調査中ということでございますので、お答えについては差し控えさせていただければと存じます。

校外活動事故の再発防止策
質問
下野六太 (公明党)

- 辺野古の研修旅行および磐越道の遠征事故を受け、再発防止策として文科省はどう考えているか

答弁
松本洋平
  • 沖縄の船舶転覆事故(4月7日通知)および磐越道のバス事故(5月19日通知)を踏まえ、安全確保の徹底とルールの遵守を求める通知を発出した
  • 提示している内容を改めて見直し、各学校の活動に合っているかを確認し対応することが重要である
全文
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この研修旅行等ですね、修学旅行や研修旅行、あるいは自然教室、郊外活動等の際にですね、公立の小学校、中学校では間にですね、旅行の代理店が入ることが多いんです。

しかし、その旅行の代理店がプロの目から見て、ここは信用できるのかどうなのか、安全確保はできるのかということをちゃんと吟味をした上で、学校には大丈夫ですよという形であって、その上で下見に行ったりして必ず自分たちの目で見て確認をして、そして本番を迎えるというような、こういったことがやはり今回疎かになっていたというようなことが、もう残念でなりません。

ですのでこれから検討する中においては、そういったことも含めて検討いただきたいというふうに思っておりますが、辺野古の研修旅行における事故、そして万越道の遠征におけるこの事故について、再発防止策として文科省はどのように考えているのか、大臣の見解を伺いたいと思います。

沖縄での研修旅行中の船舶の転覆事故と、万越道での部活動の遠征中のバスの事故、これらにつきましては、それぞれ事実関係を今、調査・捜査がされているところでありますので、これの詳細についてのコメントは差し控えたいと存じますが、一方で文部科学省としては、速やかに再発防止の措置を講じるために、沖縄での研修旅行中の船舶の転覆事故を踏まえた対応としては、4月7日に通知を発出をしたところであります。

また、万越道での部活動の遠征中のバス事故を踏まえた対応といたしましては、5月19日に通知を発出したところであります。

いずれにいたしましても安全確保の徹底を求めたところでありますけれども、いずれの通知も守られるべきルールを改めて遵守するように求めているものであります。

そういう意味では、これまで当たり前のようにやっていただきたいということで、我々の方からお示しをしている内容というものを、まずはしっかりと見直しをしていただいて、そして同時に自分たちの学校での活動というものに、それが合っているのかどうか、そして合っていないとするのであれば、それをどのように対応していくのかどうかということを。

私立学校への指導体制
▶ 動画
質問
下野六太 (公明党)

- 私立学校の事故において、公立のような指導体制がなかったことが要因ではないか。今後、私立学校に対してどのような指導体制をとるのか

答弁
松本洋平
  • 国立・公立・私立に別なく安全安心を確保することが前提である
  • 都道府県に通知に基づく取組を着実に推進してもらうとともに、文科省の推進本部や国交省との連絡会議を通じて対策を検討し、私立学校における安全確保の方策を検討していく
全文
質問・答弁の全文を表示

この辺野古にしても、この万越道の事故にしてもですね、所管は都道府県の知事部局になっているということで、文科省は私立の小中学校のような指導体制にはなかったということで、結局は子どもたちの命を守ることができなかったということが、もう痛恨の極みとなっておりますが。

今後文科省は私立の学校に対してどのような指導体制をとっていこうとするのか、大臣の見解を伺いたいと思います。

まずですね、この安全安心を確保していくということにおきまして、国立、公立、私立に別なくですね、しっかりと対応していかなければいけないということが前提であると考えております。

まずは所管であります都道府県におきまして、関係機関と連携をしながら、これらの通知に基づく取組を着実に推進していただきたいと思っております。

その上で文部科学省として、現在、先ほども申し上げました推進本部、また国土交通省とともに連絡会議を設置をし、その対策というものを検討しているところであります。

熊谷裕人委員長市立学校における生徒の安全確保に係る方策について、さらに検討を進めてまいりたい、そのように考えております。

子どもの命を守る決意
▶ 動画
質問
下野六太 (公明党)

- 学校の管理下で子どもたちの命を守れなかったことについて、文科大臣としての決意を伺いたい

答弁
松本洋平
  • 亡くなられた方への哀悼の意を表し、親としての心情も含め痛ましい気持ちである
  • 教育委員会や教育機関と連携し、こうした事故を二度と起こさないという決意を持って取り組む
全文
質問・答弁の全文を表示

下野六太賛否はいろいろあると思いますけれども、公立の小中学校は、義務教育学校は、教育委員会と学校との関係、これについては賛否はいろいろあると思いますが、やはり教育委員会と学校との関係というのが、さまざまな形で子どもたちの何よりも安心安全を保障することに寄与していたのではないかというふうに、今そういうふうに感じております。

それが私立学校においては、今後検討をいただくことになると思いますが、義務教育の小中学校、公立の学校のような形での教育委員会的な存在を、どのような形で今後保障していくのかということが、一つの大きな鍵になるのではないだろうか。

そこを乗り越えて、子どもたちの命を絶対に守らねばならないということで、どういった形でその安心安全を保障していくのかということを、今後検討いただければというふうに思っております。

学校というのは言うまでもなく、世の中において子どもたちにとって一番安心できる場所、一番安全な場所であるべきだと。

この亡くなった子どもが、皆さんの中で一番大事な家族だったらというふうに考えて、この問題を捉えていかねばならないのではないかというふうにも思っております。

そういった意味で、この学校の教育課程において、大切な、そして有望な子どもたちの命を、安心・安全が最も保障されるべき学校の管理下で守ることができなかったということについて、子どもの命を大切にするという文科大臣のこれからの決意を伺って最後にしたいと思います。

松本洋平大臣改めまして、今回の2つの事故で亡くなられた方に対しまして、心から哀悼の意を表するとともに、怪我をされた皆様方の一日も早い回復をお見舞い申し上げたい、そのように思っております。

本当にそういう意味で、ご遺族のお気持ちを考えると、本当に何というふうに声をかけていいのか分からないというような、そうした痛ましい気持ちであります。

私といたしましても、そして文科省といたしましても、それぞれの教育委員会をはじめ、教育機関とも連携をしながら、こうしたことは二度と起こさない、そうした決意を持って取組を進めてまいりたい。

スクールカウンセラー(SC)およびスクールソーシャルワーカー(SSW)の配置に関する政策効果検証
▶ 動画
質問
下野六太 (公明党)
  • 不登校児童生徒が増加する中、SC・SSWの配置に関する政策効果の検証が必要との指摘がある
  • 指摘を踏まえ、どのような効果検証を行っているか
答弁
政府参考人
  • SCは心理的支援、SSWは福祉的支援に従事する役割であると認識している
  • 行政事業レビューにて、いじめや不登校解決に向けた重要性は認められた
  • 予算上の労働時間や相談件数のデータ把握・分析など、検証方法の改善に向けた検討を行っている
全文
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また昨年7月の行政事業レビュー、秋のレビューでは、不登校児童生徒が増えている、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置の政策効果の検証が必要であるという指摘を受けておられると思います。

その指摘を踏まえて、どのような効果検証を行っておられますでしょうか。

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーにつきましては、その役割は金子委員が資料でもお示ししていただいていますとおり、スクールカウンセラーは学校に行ける児童生徒の心理に関する支援に従事する職、スクールソーシャルワーカーは児童生徒の福祉に関する支援に従事する職とされているところでございます。

ご指摘のとおり、令和7年度の行政事業レビューにおきまして、スクールカウンセラー、あるいはスクールソーシャルワーカーの配置のための事業等が対象とされまして、本事業がいじめや不登校の解決に向けた重要な政策であるということは認められたところでございます。

他方、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの1人当たりの予算上の労働時間や相談件数のデータなどを把握分析することなど、政策効果の検証方法を改善する必要性などについてご指摘をいただきまして、それに向けた検討を行っているところでございます。

スクールソーシャルワーカーの任用資格の拡大と多様な専門家の活用
▶ 動画
質問
金子道仁 (日本維新の会)
  • 児童発達支援管理責任者や作業療法士など、より多様な資格者を任用できるよう資格例示を拡大してはどうか
  • 自治体が多様な専門家チームを任用できる裁量を持たせてはどうか
答弁
松本大臣
  • 課題の多様化・複雑化に対し、学校が福祉部局等の関係機関と連携することが重要である
  • 提示された資格の追加については、意見を参考に検討する
  • SSWが果たすべき役割を踏まえた任用が行われ、機能を発揮できるよう各教育委員会へ対応を促したい
全文
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この資料の記述を見ていただくと、「福祉に、スクールソーシャルワーカー、福祉に関して専門的な知識・技能を有する者、社会福祉士、精神保健福祉士」とありますけれども、果たしてそういう人を1人雇って福祉的なサービスをしっかりとアセスできるかというと、私は疑問だと思うんです。

さまざまな児童福祉の専門家がおられて、そういった人たちがまさにチームソーシャルワーカーとスクールソーシャルワーカーのような形で、非常勤でたくさん入ってきた方が、さまざまな視点からアセスができるんではないかというふうに思います。

そしてまた、その職が教育委員会におられる方が問題があるというわけではないですけれども、そこの外にいた人たちが、さまざまな事業所で勤務している人たちが学校でもアセスし、学校で難しい方は放課後とさまざま外に引っ張り出して福祉的なサービスを行っていくこと。

そしてそのサービスをしっかりと担任の先生にフィードバックして、学校でも同じような観点から支援をしていく。

そのような福祉と教育の包括的な連携をしていく必要があると思うんです。

そのためには、ぜひこの人材資格のところ、もっと多くの資格を書いていただくのはいかがでしょうか。

例えば児童発達支援管理責任者であるとか、作業療法士であるとか、いろんな人をここに書いていって、各教育委員会が多様な福祉の専門家から、そして複数の専門家チームを任用していく。

1人任用したら終わりではなくて、ぜひ非常勤の方々をたくさん任用して、いろんな目を学校に、子どもたちに向けさせていただく。

そのような裁量を自治体に作っていただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

児童生徒の抱える問題、課題が多様化複雑化をする中、適切な支援を行っていく。

そのためには学校が自治体の福祉部局などの関係機関と連携して対応することが重要であります。

チーム学校の一員といたしまして、学校外の他の機関などと連携する上で中核を担うのが、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーであると考えているところであります。

文部科学省として、スクールソーシャルワーカーのこの意図をしっかりとより明確にするために、今、いくつかの職種を例示をいただいたわけでありますけれども、この例示する資格への追加に関しましては、いただいたご意見を参考にしながら検討をいたしまして、このスクールソーシャルワーカーが果たすべき役割を踏まえた任用が行われ、そしてその機能を発揮していただくことができるように、我々としても各教育委員会等における対応を促してまいりたい、そのように考えております。

日本のスポーツにおける放映権ビジネスの課題と取り組み
▶ 動画
質問
後藤翔太 (参政党)
  • 北米スポーツと日本のスポーツにおける放映権収入の規模格差と課題について
  • 日本のスポーツ界でどのような取り組みが可能か、また不足しているものは何か
答弁
浅野次長
  • Jリーグ(1割)と英国プレミアリーグ(5割超)などの放映権収入に大きな格差がある
  • 収益構造にも大きな違いが存在していると認識している
全文
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北米の4大プロスポーツ、メジャーリーグ、NBA、NFL、NHLがありますが、法営圏のビジネスが最大の収入源であるということが知られております。

一方日本でもJリーグやBリーグでの取り組みが進んでいますが、しかしこの北米スポーツと日本のスポーツには規模の格差が存在し、また日本による法営圏のビジネスの拡大には様々な課題があるというふうに感じております。

この課題に対し、日本のスポーツはどのような取り組みが可能であるか、また、この日本スポーツ界に不足していることはどのようなことか、政府参考人にお伺いしたいと思います。

欧米等のプロスポーツリーグ等と我が国プロリーグにおきましては、例えばJリーグは法営権収入が収入全体の1割に対して、英国のプレミアリーグは5割を超えるなど、法営権料収入を中心に大きな収入格差があるほか、収益構造にも大きな違いが存在しているものと認識しております。

スポーツ視聴機会の確保と放送の在り方
▶ 動画
質問
後藤翔太 (参政党)
  • 放映権の独占配信により国民が試合を視聴できない現状への懸念
  • 欧州のユニバーサルアクセス権のような、日本のスポーツ放送の在り方についての見解
答弁
浅野次長
  • スポーツ省と総務省の共同検討会を設置し、視聴機会の確保に向けた論点整理と政策方向性を検討中
  • 放映権収入は選手育成の重要資金源である一方、視聴機会の確保も重要であり、相反する論点がある
  • 配信の多様化を踏まえ、日本独自のスポーツ放送の在り方を確立したい
全文
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先般開催されたWBCネットフリックスでの独占配信がされましたがこれによってそして日本国民多くの方がこの試合を生で見ることができなかった、そういった声も聞いております。

それを踏まえてか、ちょうど昨日、スポーツを見る機会の確保及びスポーツ放映に関する検討会が行われたというふうに認識しております。

またちなみに欧州ではユニバーサルアクセス権ということで、誰もが自由に情報にアクセスする権利というものを確立し、EU指令にも組み込まれていると。

そして日本のスポーツ界の放送のあり方をぜひ大臣にもお伺いしたいと思います。

法営権利が高騰する中で、スポーツ振興を図る観点から、スポーツビジネスや放送視聴実態、それから海外情勢関連制度の現状など、踏まえたスポーツを見る機会のあり方等について、関連する論点を整理し、政策の方向性を検討するための場を、昨日、スポーツ省と総務省の共同で設置をして、第1回の会合を開催いたしました。

その会合におきましては、日本オリンピ…オリンピック委員会、それからサッカー協会、日本野球機構といったスポーツ団体からまずヒアリングを行い、それを踏まえた有識者に幅広くご議論をいただきました。

スポーツ省としては、検討会との議論を踏まえ、国民が幅広くスポーツを見る機会を確保できるよう、引き続きスポーツ振興に取り組んでまいります。

放映権利が高騰する中におきまして、幅広く国民のスポーツを見る機会を確保するということは、スポーツ振興の観点から極めて重要と考えております。

一方で放映権収入は、スポーツ団体などにとって、青少年も含めた選手育成など、スポーツ振興の活動における重要な資金源であると認識をしているところであります。

このように見る機会に関しては、相反する様々な論点があるわけでありますが、文部科学省としては、スポーツを見る手段が従来の地上波による放送だけでなく、配信による視聴など多様化していることも踏まえつつ、国民のスポーツを見る機会確保に向けて、引き続き検討を進めてまいりたいと存じますし、また、ユニバーサルアクセス権のご紹介もいただいたわけでありますけれども、実際に海外におきましても様々な論点によって、非常にバランスを取るのが難しいことだと思いますけれども、日本スポーツの発展に向けて、日本独自のスポーツ放送の在り方を確立していただければというふうに思っております。

競技団体間の連携と先進事例の横展開
▶ 動画
質問
後藤翔太 (参政党)
  • Jリーグの連帯貢献金などの育成仕組みのような先進事例を、他競技団体へ横展開する必要性
  • 競技団体が縦割りにならず一体となるための政府の協力や取り組みの可能性について
答弁
松本大臣
  • スポーツの成長産業化(市場規模15兆円)に向け、リーグの垣根を越えた情報・取組の共有は非常に重要である
  • 日本トップリーグ連携機構などを通じ、各リーグの意見交換を推進している
全文
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例えばJリーグには、連帯貢献金や育成保障金といった若い才能を育てた町のクラブや学校等、その選手を育てた組織に金銭的に報われるような仕組みが存在して、これはBリーグにも今後導入される見込みだというふうに聞いております。

こういった先進事例があり、他の日本競技団体で当然それが活用できるかどうかは別ですけれども、日本スポーツがこういった先進事例、いい事例があるよということを共有していたり、そういった取組を全体で包括していくということは非常に必要だというふうに考えております。

そういった中で各競技団体が縦割りにならず、日本スポーツが一体となるために横展開していくためには、政府の協力も必要だというふうに思っております。

こういったところで、ぜひこのスポーツを一体化させるための取り組み、そういった可能性をぜひお伺いしたいと思います。

政府としては、スポーツ市場規模約15兆円を目指し、スポーツの成長産業化を推進しております。

そのためにも、委員御指摘のように、競技のリーグの垣根を越えて、情報共有や取組の共有化を進めていくことは非常に重要と考えております。

12のトップリーグが加盟する日本トップリーグ連携機構などを通じ、各リーグの意見交換会や。

プロアスリートのセカンドキャリア問題
▶ 動画
質問
後藤翔太 (参政党)
  • 特定分野を極めた人材の能力が汎用的ではないことによるセカンドキャリア問題の要因分析
  • 超高度人材を活用できる社会システムの不足に関する認識
  • 課題解決に向けたシナリオの提示を求める
答弁
松本大臣
  • アスリートが培った能力や経験を社会で活用することは、個人および社会全体に大きく貢献すると認識
  • アスリートの価値が社会的に十分に認識されていない可能性を認めている
  • 企業・団体と連携し、アスリートへの啓発教育や、雇用側への助言を行う人材の育成に取り組んでいる
全文
質問・答弁の全文を表示

では最後にプロスポーツ長年の課題となっているセカンドキャリアの問題についてご質問させてください。

トッププレイヤーはある一定の領域でずば抜けたパフォーマンスを発揮しますが、その能力発揮が汎用的ではないというふうに考えられたり、またその選手も特定の分野を極めるために次のことを考えずに、今目の前のことに集中して取り組むという性質がある。

こういったことが引退後のセカンドキャリアの問題が発生し続ける一つの要因ではないかというふうに考えます。

またこれは大学院博士人材にも共通しているというふうに考えておりまして、日本がこの特定分野を極めた超高度人材を活用できる社会システムをしっかりと有していないということを示唆しているのではないかというふうに考えるところでございます。

この点に関し問題意識やまた課題解決に向けてのシナリオを文部科学大臣にお伺いしたいと思います。

アスリートが競技生活のみならず、引退後も競技を通じて培った能力でありますとか、経験を生かして社会で活躍することは、アスリート個人の人生の充実のみならず、社会におけるスポーツの価値の普及や、組織の活性化などの形で社会全体に大きく貢献するものと考えております。

特に変化の激しい社会におきましては、様々な局面を乗り越える中で培われたアスリートの能力や経験の価値も高まっているものと考えております。

一方で、アスリート自身、また社会においても、この価値が十分に認識されていない可能性がある。

そのようにも考えているところであります。

こうした視点から文部科学省では企業やスポーツ団体と連携をしながらセカンドキャリア形成に関してのアスリートに対する啓発教育などとともに、アスリートの能力を発揮するための育成手法、職場環境の改善などに関しての引退後のアスリートを雇用する企業団体などに対する助言等を行う人材の育成に取り組んでいるところであります。

今後ともアスリートが引退後もその能力を十分に生かしまして社会に貢献していくよう関係団体と連携。

関係をしてまいりたい。

そのように考えております。

学校教育活動における安全確保の認識
▶ 動画
質問
吉良よし子 (日本共産党)

- 学校教育活動における子どもの安全確保についての根本的な認識を問う

答弁
松本大臣
  • 子どもの生命が脅かされることは決してあってはならない
  • 学校は子どもたちにとって最も安全な場所でなければならないと考えている
全文
質問・答弁の全文を表示

学校教育活動の中での事故であること、やはり見過ごすわけにはいかないと思うわけです。

子どもたちが学校現場や教育活動で障害を負う、命をなくすことは最もあってはならないことで、今回の事故については、生徒たちを乗せた船やバスの側に問題、責任があるのはもちろん、併せて学校側の安全配慮義務が問われるのも当然です。

先ほど理事会で辺野古の事故に関して文科省の現地調査を踏まえた報告の配布がありました。

そこにおいて把握された事実によりますと、学校側は当日の波浪注意報を確認していなかったとか、安全面における情勢に伴うリスクについて把握を確認していなかったなど、同志社国際高等学校が安全配慮義務を果たしていないと言わざるを得ない状況だと思うわけです。

こうした学校側の安全配慮義務違反というのは残念ながらこの間少なからず続いてきておりまして、こうした痛ましい事故を繰り返さないために教育における子どもの安全についての根本認識をまず大臣に伺っていきたいんですけれども、憲法26条は教育を受ける権利を保障するとありますけれども、その教育を受ける権利には安全に松本大臣。

ご指摘のとおりですね。

学校管理課において未来ある子どもたちの生命が脅かされるようなことは決してあってはならないことであります。

学校安全の取組を徹底していく必要があると考えているところでもありますし、またたびたびご指摘もいただいているところでもありますが、学校は子どもたちにとって最も安全な場所でなければならない、そのように考えているところであります。

安全確保の最優先事項化と通知への明記
▶ 動画
質問
吉良よし子 (日本共産党)
  • 安全配慮義務が教育活動の最優先事項として位置づけられているか
  • 文科省の通知において「命を守ることが最優先事項」である旨を強調すべきではないか
答弁
塩見総合教育政策局長
  • 学校保健安全法に基づき、設置者が事故防止と適切な対処を行うことが規定されている
  • 通知において、校外活動実施にあたり事故防止に万全の措置が必要であることを強調している
全文
質問・答弁の全文を表示

吉良さん。

学校が子どもたちにとって最も安全でなければならないというご答弁でしたが、しかし現在、全ての学校において、そうした安全配慮義務が、学校教育活動の最優先事項として位置づいているのかということが問われると思うんです。

危機管理マニュアルの作成の義務付けなどはあるわけですが、それらが、あれこれの課題と横並びになって、今回も後回しになってしまったのではないかと。

日本スポーツ振興センターの学校等事故事例検索データベースで、修学旅行での死亡未満金、障害未満金の資金をという状況を見ると、2005年以降で修学旅行に起因する死亡が22件、障がいを負ったものが33件もあるという事態があるわけで、だからこそ今、改めて安全確保というのを最優先事項だということ、学校教育活動においてということをちゃんと言い続けなきゃいけないと思うわけで、今回の事項を受けて、文科省は4月7日に学校における校外活動の安全確保について、5月19日には部活動の遠征等における安全確保について、それぞれ通知を発出されていて、それぞれ決してあってはならない事項、対応の徹底など厳しい表現があるわけですが、一方で命を守ることが最優先事項という記述が、表現が今のところないということで、改めて学校において安全に教育を受ける権利の保障というのはあれこれの課題と横並びじゃない最優先事項だということを通知でも強調すべきではないかと思いますがいかがでしょう。

塩見総合教育政策局長。

お答えいたします。

学校保健安全法におきまして、学校の設置者は児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故等により児童生徒等に生ずる危険を防止するとともに、危険等が現に生じた場合において、適切に対処するということが規定されております。

文部科学省では、沖縄での研修旅行中の船舶の転覆事故を受けて、ご指摘いただきました先月発出いたしました通知におきまして、校外活動を実施するにあたって、事故防止等に万全の措置が必要であるということを強調した上で、安全確保のための

平和教育の推進
▶ 動画
質問
吉良よし子 (日本共産党)

- フィールドワークや当事者の聞き取りを含む平和学習を推進すべきではないか

答弁
松本大臣
  • 平和で民主的な社会の実現に努めることを教えることは極めて重要であると認識している
  • 学習指導要領に基づき、多様な題材を活用して学習を行うことが考えられる
  • 特定の見方や偏った取扱いにより、生徒の主体的な判断を妨げないよう留意が必要である
全文
質問・答弁の全文を表示

併せて平和教育についても伺いたいと思います。

修学旅行等における平和学習や戦争遺跡、資料館の見学などは、戦争の悲惨さと平和の尊さを学び、二度と同じ過ちを繰り返さない社会を築くために、長年積み重ねられてきた教育実践であり、これは日本国憲法の全文や憲法9条など、憲法の平和主義に基づく、子どもたちが歴史と社会について主体的に考える。

松本大臣。

広島、長崎を訪れることなど、フィールドワークや当事者の聞き取りを含む平和学習というのは大事なことだし、引き続き大いに推進していくべきことだと思いますが、大臣いかがでしょう。

松本大臣。

学校教育におきまして、平和で民主的な社会でありますとか、国際協調、国際平和の実現に努めることが大切であること、これらを教えることは極めて重要であるというふうに認識をしております。

こうした中、小中高の発達段階に応じまして、学習指導要領などにおきましては、日本国憲法の平和主義の原則や、第二次世界大戦が諸国家、諸民族に多大な惨禍をもたらしたこと、我が国において、吉良よし子君。

このような学習を行うために、多様な題材や教材を活用することが考えられるところであります。

その際、多様な見方や考え方のできる事柄や、現実の利害等の対立のある事柄などを取り上げる場合には、特定の見方や偏った取扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げないように留意することが必要、そのように考えているところであります。

政治的中立性と教育内容への国家介入
▶ 動画
質問
吉良よし子 (日本共産党)
  • 政治的中立を名目に教師の意見表明を制限し、現場の平和教育や政治教育を萎縮させてはならないのではないか
  • 教育内容への国家の介入を厳に慎むべきではないか
答弁
松本大臣
  • 特定の見方や考え方に偏った取扱いにより、生徒の主体的な判断を妨げないよう留意することを繰り返し示してきた
  • 政治的中立性を確保した上で、創意工夫を凝らした取組を行うことが重要である
  • 設置者や所轄庁と連携し、適切な教育の実施について必要な指導を行いたい
全文
質問・答弁の全文を表示

吉良よし子君。

平和教育、平和学習は重要であると、大いにあるべきだと、学習指導要領にも位置づいていると、そういう御答弁であったわけです。

一方、先ほど大臣が最後に述べられたことにも関連しますけれども、文科省は4月7日の通知で、平和学習などの教育活動をするにあたって、教育基本法第14条第2項を示して、特定の見方や考え方に偏った取扱いがないよということを強調されているわけです。

もちろん、私たち日本共産党も偏向教育、一切の特定の党派的な主張を学校教育へ持ち込むことに反対する立場です。

政治教育はあくまでも憲法と教育基本法の民主主義的原則に基づき、人間及び市民として立派に生きる能力を身につける教育として、国民主権、基本的人権、民族自決権などについて理解するようにすべきであるということを繰り返し主張してきているところです。

同時に政府の側が過度に政治的中立を強調するなど、政治的な介入をして、現場の政治教育や平和教育を萎縮させてはならないということも重要です。

先日ですね、党委員会で、ドイツのボイテルスバッハ・コンセンサスについて、餅月所中局長が、平成27年の通知の趣旨と重なる部分があるというご答弁をされました。

しかしですね、このドイツと日本の教育行政の決定的な違いがあるんです。

それが教師が自分の意見を言うことを認めるかどうかという点なんですね。

ドイツの場合は教師が自分の意見を生徒の前で言うことは大前提なんです。

その上で教師がその自分の意見で生徒を圧倒することを禁止するなどの3つの原則を示したものがボイテルスバッハ・コンセンサスで、日本の教育行政が政治的中立を名目に教師に対して自分の意見を言うなと求める在り方とは全く違うと。

そもそも教師に自分の意見を何も言うなというのは、生徒を圧倒するかどうかの以前に教育となり得ない、自由な教育になり得ないんじゃないかということもあるわけで、改めてこの偏向教育を排除することと合わせて、各学校現場の平和教育や政治教育を萎縮させないようにすること、あれをするな、これをするなと細々と現場を縛るような教育内容に政治が介入しない、国家が介入しないということ、政治が介入することを厳に慎むべきだと思いますが、大臣いかがでしょう。

松本大臣。

はい。

文部科学省といたしましては、教育基本法も踏まえまして、学習指導要領や通知などで、多様な見方や考え方のできる事柄などを取り上げる際には、特定の見方や考え方に偏った取扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意することが必要である旨、これまでも繰り返し示してきたところであります。

各学校におきましては、学校設置者の適切な管理の下、政治的中立性を確保した上で創意工夫を教育を生かした取組を行うことが重要であると考えております。

文部科学省としては、さまざまな機会を通じて、教育基本法や学習指導要領を踏まえた適切な教育の実施について、設置者や所轄庁と連携しながら、必要な指導を行ってまいりたいと考えております。

発言全文

熊谷裕人 (文教科学委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 熊谷裕人

ただいまから文教科学委員会を開会いたします。

委員の異動についてご報告いたします。

昨日、上野道子さんが委員を辞任され、その補欠として朝日健太郎さんが選任されました。

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおりに、文部科学省総合教育政策局長、塩見水江さんほか3名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。

ご異議なしと認め、採用を決定いたします。

教育文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。

質疑のある方は順次、ご発言願います。

斎藤嘉隆 (立憲民主・無所属) 34発言 ▶ 動画
質疑者 斎藤嘉隆

おはようございます。

立憲民主党の斎藤です。

早速、質問に入りたいと思います。

給食のいわゆる無償化についてお伺いをしたいと思います。

ご案内のように、この新年度から小学校給食の実質無償化というか、いわゆる無償化がスタートしています。

この負担軽減策について、冒頭ちょっとお伺いをしたいんですが、これは全ての自治体で実施をされている現状なのか。

あるいは、何らかの事情で実施に至っていない自治体があるのかどうか。

あるとすれば、その未実施の理由みたいなものはどういったものかお知らせをいただきたいと思います。

政府参考人 塩見総合教育政策局長

塩見総合教育政策局長、お答えいたします。

文部科学省では、昨年12月の3党合意に基づきまして、学校給食を実施する公立小学校等を対象に、給食費負担軽減交付金による支援を本年4月から開始しております。

今回の取組におきましては、小学校において完全給食を実施している場合、1人当たり月額5200円を上限として支援することとしておりまして、現在、給食を実施する全ての自治体におきまして、文部科学省からこれらの交付内定に基づきまして、給食費の負担軽減が図られているところでございます。

質疑者 斎藤嘉隆

全ての自治体ということなので、基本的に未実施の自治体はないと、こういう認識をしていいんですよね。

局長。

政府参考人 塩見総合教育政策局長

学校給食法に基づく給食を実施している自治体につきましては、全てということでございます。

質疑者 斎藤嘉隆

今局長からあったみたいに、交付金という形で5200円、その半額が交付金ですかねという形で交付をされている。

当然国から都道府県に交付がなされて、そして各自治体へという流れになっていきます。

自治体が歳入としてこれを扱って、支出についてはいわゆる歳出として扱うわけですから、当然公開請求で行われていくべきものだというふうに思うんですね。

文科省さんもかつてこの委員会でそういうふうに答弁をなされているし、無償化以前からですね、この透明化の確保とか教職員の負担軽減みたいな観点で公開請求化を文科省も推進したという認識でよろしいんでしょうか。

政府参考人 塩見総合教育政策局長

ご指摘のように、今般の学校給食費の抜本的負担軽減とこれを並行いたしまして、文部科学省では、令和7年度の補正予算におきまして、学校給食費等の公開請求に必要なシステム改修費などを補助するということで実施をしております。

本年2月以降に順次公募を開始いたしまして、12月まで毎月各自治体からの申請を受け付けているという状況にございます。

学校給食費の公開請求等の実施状況につきましては、令和4年度の調査の時点で、少し古いもので恐縮でございますけれども、約65%の自治体において、実施もしくは実施に向けた検討中という状況でございました。

その後の状況につきましては、現段階では網羅的に把握できておりませんけれども、先ほど申し上げました補助事業につきましては、これまで22の自治体から申請が上がってきております。

今回のこの学校給食の抜本的な負担軽減を契機といたしまして、学校給食の公開請求等に取り組む自治体が増えているというふうに認識しております。

また増えていただかなければならないというふうに思うところでございまして、今般のこの事業におきましては公開請求等の支援ということで、専門的な知見を有するアドバイザーによる自治体への伴走支援ということも実施しておるところでございます。

こうしたものも活用していただきながら公開請求を推進していければと思います。

質疑者 斎藤嘉隆

いろいろ予算化をして事業を進めていただいているのは理解をしているんですが、今、網羅的に状況を把握しているわけではないというふうにおっしゃいましたけれども、これ、一度どういった形であっても調査する必要はないと思いますけれども、おおむねの傾向をぜひつかんでいただきたいなというふうに思います。

あまり進んでないんじゃないですかね。

相変わらず学校現場主体になって徴収ですとか、あるいは場合によっては食材の納入みたいなことまでやっていて、それで最近だと、何で集めてもいないのに返金するのかよく分からないんですけど、返金のための事務が増えたとかですね、そういった声も一部で聞くこともあるので、こういった状況も含めて少し細やかに検討というか把握をしていただけると。

もう本当に自治体からは5200円では到底できないという声が、教育長さんとか自治体の長さんとか、そういった方々からも次々とそういう話がありまして、それぐらい今食材費の高騰によって基準額で収まらないという自治体が多いんだなというふうに捉えています。

このあたりの状況は文科省さんとして何らか把握をされているんでしょうか。

塩見局長。

政府参考人 塩見総合教育政策局長

今ご指摘いただきましたように、自治体の関係者の方々と様々情報交換する中におきましては、基準額を超えるような自治体が存在しているというふうなこともお聞きしているところでございます。

この基準額につきましては、昨年12月の3党合意におきまして、毎年給食費に関する調査を実施し、基準額については、今回の取組の実施状況や物価動向等を踏まえて適切な額を設定するものとするというふうにされているところでございます。

質疑者 斎藤嘉隆

自治体聞き取りもしたんですけれど、直近のところで7つの自治体、教育委員会ちょっと確認をしたんですが、いずれも基準額では不足をしていたと。

多いところだと1000円ほど不足をしていて、じゃあその不足をどうしているかというと、ほとんどの自治体は自治体で追加負担をしているんですが、一部はですね、これもともとの事業の計画にはあったんですけど、不足する分は保護者に負担を求めていると。

私はそれでいいと思うんですよ。

足りない分は保護者負担を求めてですね、その代わり給食の質は落とさないみたいなことをきちんと自治体が説明をすれば、納得をしていただけると思うんですけど。

さらさりながら、このいわゆる基準額というものの中で納めようとして、もう本当に食材が非常に質の低いものになってしまっている、こういう実態も多くあるわけですから。

今ありましたように、この基準額の見直し、今年の実態を見てですね、上げる必要があるのか下げる必要があるのか、これは分かりませんけれども、実態に合う形でぜひご検討いただきたいと思います。

併せて、自治体から中学校給食の実施これについて問い合わせが結構多いんですね。

検討の方向性をお聞きをします。

松本文部科学大臣。

答弁者 松本洋平

「中学校における給食費の負担軽減についてのご質問でありますけれども、昨年2月の三党合意の趣旨を踏まえまして、安定財源の確保に加えまして、小中学校の給食実施状況の違いなども含めた課題の整理を行った上で、検討をする必要があると考えているところであります。

こうした点も含めまして、今回の学校給食費の抜本的な負担軽減につきまして、事業開始後、一定期間を経た後に、事業の進め方や課題等について、地方団体も交えて検証をしてまいりたい。

そうした検証の中で、この中学校における無償化というものについても検討をして考えていきたい。

そのように考えているところであります。

質疑者 斎藤嘉隆

斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)各自治体の立場で言えば、いつから実施が見込まれているのか、やるのか、やらないのか、こういうのを少しでも早く認識をしたいというのが正直なところなんです。

事業の計画も立てなきゃいけないし予算の関係もあるんで、どうですか。

これやっぱり中学校っていうのはやるけれど課題がいろいろあるんで、そうですね、2年とか3年とか、やっぱり課題の整理あるいは準備にかかるんで、来年はちょっと無理かな、次の年ぐらいかな、みたいな感じなんですか、大臣。

どうですか。

答弁者 松本洋平

「小学校給食と中学校給食が置かれている状況というのは違いがあると考えております。

例えば三党合意の議論の中でも、小学校と中学校の学校給食の実施率なんかも違いがある中で、それらを国全体としての制度として整える中で、それらにどう対応していくのかというような議論もなされたというふうに。

これらについて中学校に関してどうしていくのかということも、我々はこの検討の中で議論をしていくべき課題、そのように整理をさせていただいております。

質疑者 斎藤嘉隆

斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)もうすでに現段階で無償化をしている自治体も多くあるんですね。

もう国の方である程度無償化に向けた道筋が明確になれば、いわゆる今給食を実施していない自治体も中学校での給食を検討していくという、こういう計画を持っているところはいっぱいあるわけなので、今大臣がおっしゃったことはもっともだというふうに思いますけれども、できるだけ一定程度早い段階で見通しを持てるような状況になればいいなというふうに、自治体の立場から言えばそのようなことも申し上げたいというふうに思います。

じゃあちょっと次の質問に移りたいと思います。

教職員の実質的な休憩の確保についてお伺いをしたいというふうに思います。

学校現場からはですね、もう教育っていう現場の特性上、実質的に休憩を取ることができないという声をよく聞きます。

それはもうご存知のとおりだというふうに思います。

公立学校の教職員は時間外勤務手当が支給をされない代わりに教職調整額が支給をされる。

これは給特法の規定によって、このようなことになっているんですが、休憩時間の規定に関しては、これは一般の労働者と同じように、いわゆる労基法の適用を受ける。

こういうことでよろしいでしょうか。

松本大臣。

答弁者 松本洋平

「はい。

御指摘のとおり、教職員の休憩時間の規定に関しましては、」

質疑者 斎藤嘉隆

斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)労基法の34条に基づけば、今のお話のとおりだとすると、学校の教職員にはですね、勤務時間7時間例えば45分という勤務時間を考えれば、45分間の休憩が一般的には付与されるということ、労基法の規定だというふうに思います。

さまざまな時間帯に休憩がセッティングされているんです。

昼だったり、子どもたちが帰った夕刻であったりですね。

ところがですね、それらの時間は、給食の指導であったり、休み時間であれば当然児童生徒への対応がありますし、放課後であれば職員会議とかですね、あるいは部活動などに基本的に充てられることが多いんですね。

これ、すべて校長の指揮命令下にある労働時間だというふうに思います。

ということは、一体いつ、今の労働の規定のように、現場では休憩が確保されているのか。

これ、文部科学省さんのご認識をお伺いしたいと思います。

餅月中等教育局長。

政府参考人 餅月中等教育局長

休憩時間につきましては、今斎藤先生からもご紹介いただきましたように、各学校で定めて、時間設定については各学校で定めていることが多いわけでございますけれども、文部科学省の方で最近令和8年3月に行った調査の結果から、授業時間終了後に休憩時間をまとめて設定している場合、教員個人の休憩時間を分割して設定している場合、あるいは交代制で休憩時間を設定している場合など、様々あるものと承知しているところでございます。

質疑者 斎藤嘉隆

斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)じゃあ、局長。

じゃあ、全ての教職員が休憩を取ることができていると。

こういう認識でいいですか。

政府参考人 餅月中等教育局長

餅月中等教育局長法令上の休憩時間を、教育委員会が割り振りを行って設定をしているということは、私どもとしてはできているんじゃないかというふうに考えてございますが、ただ一方で私どもが行った調査の中では、どういう休憩時間の設定の工夫について教育委員会がその設定を把握をしているかどうかということについてお聞きした中では、3分の1の自治体がどのような形で学校が休憩時間を設定しているかを十分に把握していないということも出ているところでございます。

法令上しっかり勤務時間の割り振りをしていただく、45分間の休憩時間というものを、これは法律上の義務として学校で取れるようにするということは、努力が必要なのかと存じます。

質疑者 斎藤嘉隆

斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)ちょっと何をおっしゃっているか、よくわかりたいんですけど。

じゃあですね、勤務時間の設定上、休憩時間がセッティングして明らかになっていたとしてもですね、その時間帯に学校管理下で行われる活動に従事し、実質的に休憩が取れない。

こういう状況になっている。

これは労基法34条違反だと思います。

この法令違反の行政上の責任は、一体誰にあるんですか。

校長ですか。

自治体ですか。

政府参考人 餅月中等教育局長

餅月中等教育局長労働基準法第34条。

使用者は、勤務時間が6時間を超えて8時間以下である場合には、少なくとも45分、休憩時間を与えなければならない。

この公立学校の教職員につきましては、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任のもとで休憩時間を確保されるべきものでございますので、仮に休憩時間を与えることは義務付けられてございますけれども、これが与えられていないということにつきましては、これは教育委員会、ないしはそれが校長の権限であれば校長の責任となるというふうに考えてございます。

質疑者 斎藤嘉隆

斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)休憩が実質的に取れないその状況が長く続いていて、そんなことは十分認識をしているはずの文部科学省が、具体的あるいは効果的な対応が現段階でできていない。

言ってみれば何十年も放置をされていると、こういう状況なんですね。

なぜこんなことが許されるんでしょうか。

学校長とか設置者の責任ということも言われましたけれど、文部科学省にこの責任はないんですか。

松本大臣にこの責任はないんですか。

このあたりはいかがですか。

答弁者 松本洋平

松本洋平(文部科学大臣)答弁を申し上げたとおりでありますが、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下、休憩時間が確保されるべきものでありますが、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持・向上を図るという観点から、文部科学省としては、教職員が休憩時間を確保することができるように、学校の働き方改革の推進をはじめとして、総合的に環境整備に向けた取組を進めていく責務がある、そのように考えているところです。

確保することができるように我々としてもその環境整備に努めてまいりたい、そのように考えております。

質疑者 斎藤嘉隆

斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)一般の労働者ですと、休憩時間に労働を命じた場合ですね、何が起きるかというと、その時間帯は時間外勤務手当が発生するんですよ、一般的に。

ところが教職員の場合は例によって例のごとく、給特法の規定の中で時間外勤務手当は支給をされないと、こういうことになっているんですね。

非常に複雑な環境下でこの休憩の問題というのはこれまでも検討されてきているのはもうご存じのとおりだと思います。

もうそろそろですね、具体的な方策をもう分かりやすい形で示す、そのために議論を進めていかなければいけないのではないかなというふうに思います。

休憩時間にサポートをする人間をすべての学校に確実に例えば配置をするとか、あるいは休憩時間が取れないことを前提に勤務時間の割り振りを、例えばこういう形でしたらどうかということを明確に何らかの形で示すとか、あるいは休憩時間に勤務したことによってその代わりとして時間分の職務に専念する義務をどこかで免除するだとかですね、いろいろな方策はあるのではないかなと。

単純に割り振りだけではなくてと思うんです。

そういうことを具体的に議論してはどうかなと。

そうしないと勤務時間内に帰れないから、どうしても持ち帰りの残業になっちゃったりするんで、それもやっぱりいかがかなというふうに思います。

一回学校に入ったらもう学校出ることできないですよ、もう教員って。

実質的にそれはなかなか休憩取れないんで。

私はやっぱり今法的な、さっき申し上げたような法的な部分で対応できるような、例えば給特法の改正だっていいと思いますよ。

その時間に勤務手当をつけるということだってやれないことはないんではないかなと思うし、職制面の議論だってできるんではないかなというふうに思いますから、ぜひこういったことに着手をしていただきたいと思います。

改めていかがでしょうか。

松本大臣。

答弁者 松本洋平

はい。

教職員の休憩を確保するためには、各教育委員会への指導助言、学校における働き方改革の推進などの総合的な取組を進めていくことが大変大事だと考えております。

文科省といたしましても、これまで例えば教育委員会に対して、授業を担当していない時間に休憩時間を割り振ること、担任外の教師も含めて給食指導を隣番制にしたり、教員業務支援員に休み時間の児童生徒の皆、小学校教科委員会。

質疑者 斎藤嘉隆

斎藤嘉隆君。

労働基準法にやっぱり違反をしている状況だということを重く認識をしていただいて、学校は結構努力はしていると思うんです、校長も。

ただ実質的にそれが無理な状況なので、ぜひ今おっしゃっていただいたように具体的な検討に着手していただきたいと思います。

次に別の話題についてご質問したいと思います。

私今、公立学校におけるカスタマーハラスメント、本当に深刻だと思っているんですね。

主に保護者からなんですけど、過剰、不当な要求、暴言、もう近年、本当に深刻化をしています。

教職員の負担増大や成り手不足にもつながっているというふうに私は思っています。

東京都教育委員会が調査を行って去年、公立学校教職員の23%が過去5年間にこういう被害に遭っている。

相手の88%は保護者。

具体的な被害としては時間的拘束、長時間の電話、面談、居座り、60%前後。

それから暴言、恫喝、55%前後。

言いがかり、金銭の要求、特別扱いの強要、こういう過度な要求が40%前後。

それ以外にも威嚇、脅迫、繰り返しの問い合わせ、こういったものが挙げられているんですね。

僕もいろんなところ、いろんな先生方に具体的な事例の聞き取りを行っていますけれど、割と身近なことだと、担任の変更をしろとか年度途中に。

成績や評価などへの干渉とか、部活動の選抜基準に対する要求とか。

あるいは全校生徒の前で土下座を強要するとか、結構あるんですよこういうの。

とか過度な謝罪の要求とか、深夜休日の連絡、頻繁な連絡とか、こういったことがあって、いろいろ聞いているときっかけになった事案はあるんですね。

例えばいじめ問題への対応とか、こういうのがきっかけになるようなケースもあるんですけれど、現場的に言うと今はもう何でもかんでもいじめいじめだというふうに保護者から話があって、これは重大な事案だというふうに保護者からの申し出があればそういうふうに扱うことに今法令上なっていますから、そういったものが今申し上げたカスタマーハラスメントにつながっていくような例も非常に多いというふうに思います。

昨年、給特法の改正があって、不足の中で不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うということが法に明記をされていますけれども、文科省主体でどのような具体的支援を今行っているのか、また効果はどうなのか、お聞きをします。

答弁者 松本洋平

松本大臣。

今、斎藤委員からもございましたように、去年の給特法の改正の中でも、不当な要求、あるいは無理な要求、苦情を行う保護者等に対しまして、学校のみでは解決が難しい事案が増えているということに対して、不足の規定でも明記をされたということがございました。

そうした昨年の給特法の審議や改正を踏まえまして、昨年9月に策定いたしました文部科学大臣の指針におきましては、過剰な要求等への対応を学校以外が担うべき業務というものに明確に位置づけ、教育委員会等における学校問題解決支援コーディネーターの配置等による相談窓口の設置や、あるいはスクールロイヤー等の専門家を活用できる環境の整備の体制構築を支援する補助事業を新たに実施を開始してございます。

引き続き、全国の自治体において支援体制が少しずつ構築されるよう、教育委員会の取り組みを促してまいりたいと考えてございます。

質疑者 斎藤嘉隆

斎藤嘉隆君。

学校にとって、たとえハラスメント的なことを受けていたとしてもですね、保護者との関係悪化っていうのはやっぱり極力避けたいし、そこの関係を断つことっていうのは、他の業界と違ってもそれはできないんですね、子どもがいる以上。

もうそういうジレンマみたいなのはどうしてもある。

これが一般のカスタマーハラスメントと違って、非常に難しいところなんだろうなというふうに思います。

原則30分に限るという、例えば面談時間の規定ですとか制限とか、その時には必ず録音をするとか、複数教員で対応するとか、5回目以降は弁護士が代理を行う、こういうルールを設けている自治体なんかも結構あるんですが、そういうことをしたとしても、学校が話を聞いてくれない、門前払いをされたとかですね、信頼関係を損なうケースが散見されるんです。

子どもの教育環境にやっぱりどうしても悪影響が出てしまうので、これやっぱり学校外できっちりしたルールを作って全国的に統一をするような、そんな取り組みもいよいよ必須ではないかなというふうに思います。

この点についていかがでしょうか。

松本大臣。

答弁者 松本洋平

はい。

学校におきまして、保護者などと良好な関係を構築できるよう、地域や学校の実態に応じた適切な対応が行われることが必要と考えております。

このため、学校に対する過剰な苦情でありますとか、不当な要求への対応につきましては、文科省においても、改正給特法に基づく指針において、教育委員会等の行政機関の責任と明記をすることで、取組の方向性を示しているところであります。

その上でありますが、文科省において実施した調査研究で把握した教育委員会の取組事例でありますとか、好事例の周知とともに、当該事例や、厚生労働省本省が策定をいたしましたカスタマーハラスメントへの対応指針、これらに踏まえまして、各教育委員会や学校において、共通して求められる対応というものを整理をいたしまして、周知をすることを現在、検討をしているところであります。

質疑者 斎藤嘉隆

斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)社会的課題としての周知とか国民全体の理解も必要だと思うんで、このことまた引き続きいろいろお願いをしてまいりたいというふうに思います。

次にまたちょっと視点を変えて、これは前にも望月局長ともいろいろ議論したような記憶があるんですが、養護教員の処遇改善についてなんですね。

皆さんご案内のように保健室の先生は今教育課題が多様化していていろんな子どもが多くて一人一人に向き合う必要性が増しているんですけど、非常に重要な役割を今担っているんですね。

ある養護教員の先生から私直接お手紙、長文のお手紙をいただいて読ませていただいたら、もうやめたいと。

で、なんでそんなことを言っているかというと、なんで今回の例えば給特法の改正も含めてですね、養護教員だけ処遇改善がなぜ図られないのか。

一般の教員は例えば担任手当というものがつく、担任あるいは担任に準じる方々が例えば月3000円とか手当がつくんですね。

ところがこれもこの委員会でも議論になりましたけれども、いわゆる義務得手当はその分削られているわけですよ。

1.5%程度だったものが0.5%程度削られて、それがメリハリということで担任手当みたいに配られてるんですけど、養護教員だけはどうやってもこの対象にならないケースがほとんどなんですね。

担任じゃないから。

副担任さんとかいろんな他の先生方は全て対象になっているのに、学校の中で養護教員だけ、一般の教員で言えば養護教員だけ対象にならないみたいなケースがあって、一体役所はこの養護教員の職務をどう考えているのか、そんなに軽んじているのかというようなことを切々と訴えるお手紙をいただいた。

私もこれ委員会でも前も協議をさせていただいたし、当然だと思いますね。

この担任手当の対象とすることっていうのは一部の自治体ではやっているとも聞いているんですけど、ほとんどやっぱりルール的に難しいというふうに聞いてます。

複数配置基準が引き下がったり、主務教諭的な養護教員みたいなのを作って処遇改善を図るという措置がされていることは十分理解はしておるんですが、ちょっとこれひどいんじゃないかなと。

改めてもうこういう声を聞くと、でも当該の教員自体がもうこのことによって自分の職務に何かやりがいを感じなくなっちゃってる。

これですね、今年今すぐ改善してくれるとは言わないので、これも来年の予算化に向けて、そんな巨額の予算が必要なことではないし、何らか手当てをするような検討をぜひこの概算要求時に向けてしていただきたいんです。

いかがでしょうか。

答弁者 松本洋平

松本大臣。

まず前提として、養護教員の役割でありますけれども、大切さでありますけれども、アレルギー疾患でありますとか、メンタルヘルスの問題、またいじめや貧困などを背景としていた心身の不調、こうした児童生徒が抱える現代的な健康課題に対応するということが求められているところでありまして、その重要性が高まっているというふうに認識をしているところであります。

今般の教師の処遇改善に当たって、教師の職責や業務負担に応じた給与とする、そうした観点から、教職調整額の率の引上げ等々を給特法改正において行っているわけでありますけれども、こうした恩恵といいますか、は当然、養護教員にも当たっているということであります。

こうした一連の処遇見直しによりまして、養護教員の給与水準をもう上がることとはなるものの、先生、委員のご指摘というものは他の教員と比較して比べてということなんだろうと私自身お聞きをしながら思っているところであります。

これですね、予算で措置をするものも含めて、またぜひ先生方からもいろいろなご意見をいただきながら、我々としてどういう形でこの処遇改善を全体として図っていくことが大切なのか、ぜひ議論をさせていただきたい、そのように思っております。

質疑者 斎藤嘉隆

斎藤嘉隆(立憲民主・無所属)斎藤嘉隆(立憲民主・無所属):いや、これやっぱり人間なんで、他の先生方と比較して、なぜ自分たちの職務だけこれだけ大事だ大事だと言われているのに、他の先生方と同じような処遇の改善が図られないのか。

もちろん調整額が上がっていくとかそういうのは一緒ですよ。

だけども、この手当についてはもう明らかにそうだと思います。

職務の困難性を考慮して条例で定めるということも、この国会でもですね、文科省さんが答弁されている。

やろうと思ったらやれるんですけど、そのことを自治体が条例で定めると言っても、やっぱりハードル高いんで、何かやっぱり具体的な方策をですね、次年度で結構ですので、ぜひご検討をいただきたい。

このことをお願いを申し上げたいというふうに思います。

本当に大変ですよ、養護教諭さんの仕事って、今。

保健室登校も増えてますし、非常に職務は重要性が増しているというふうに思いますので、ぜひご検討お願いします。

あともう時間がないので、最後に、日本語指導の必要な児童生徒の対応についてなんですけど、これは1点だけお聞きをしたいと思います。

日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づく着実な改善ということで、10年前に義務標準法を改正して基礎定数化をしていただいたものです。

10年かけて改善をするものでしたから、今年でこれは完了して、対応が必要な児童生徒18人に対して1人の担当教員を置くということが完了するということなんですね。

ところが全国的に今、労働人口の減少が進んでいく中で、外国人労働者がこんなに増えてですね、対象となる児童生徒数も増大をしているんですね。

こんな中で、この10年間進めてきた基礎定数が、ある意味で時代を先取りした、私は素晴らしいあのときの役所としての判断だったというふうに思っておりますけれども、ただ今後増え続けていく外国人児童生徒への対応を進めていくためには、次年度以降の具体的な定数増のあり方なんかもやっぱり検討していく必要があるんだろうなというふうに思います。

私、愛知も都市として多いんですよ。

県全体で1万1000人以上、名古屋だけでも3000人以上の子どもたちが対象になっているんですけど、どんどん増えていってます。

経済界の要請でもあるんですね、これ。

ぜひこのことについても、また改めて時間とってやりたいと思いますが、ぜひご配慮いただきたいと思います。

いかがでしょうか。

答弁者 松本洋平

松本洋平(文部科学大臣):最後にお伺いします。

外国人児童・生徒、日本語指導が必要な児童・生徒が増加をする中で、これにどのように対応していくのかということは重要な課題であるというふうに承知をしているところであります。

義務標準法を平成29年に改正いたしまして、基礎定数化を図って計画的な改善を進めてきたところでありますけれども、例えば、集住、散在、多言語化など、やはり相違した課題の中で、学校現場が大変苦労をされている、さまざまな課題を抱えているということは、私としても承知をしているところであります。

外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合対応策、政府のものを踏まえつつですね、プレクラスなど初期段階における日本語指導と、その後の学校教育における支援をどのように接続をしていくのか。

また、日本語指導補助者等の活動は。

質疑者 斎藤嘉隆

斎藤嘉隆(立憲民主・無所属):はい、終わりました。

ありがとうございました。

委員長 熊谷裕人

熊谷裕人(文教科学委員長):冒頭、同志社国際高校の転覆事故について伺います。

伊藤孝恵 (国民民主党・新緑風会) 21発言 ▶ 動画
質疑者 伊藤孝恵

事前者については、先ほど理事官において概要と、これまでに文科省が把握した主な事項、また今後文科省見解と合わせて可能な限り速やかに公表する旨の報告を頂きました。

事前の仕留めを行うことなく、校内で検討の上、ボートの乗船を開始されたというふうにここに書いてあります。

どんな情報をもとに一体判断できたのか、はなはな疑問でありますし、計画は学年の担任会、教職員会議の合議で決定すると書いてあります。

そして承認されて、最終的には校長の責任のもとで実施と書いてありますが、その過程で「これ大丈夫ですか。

小型船に生徒たち乗せるんですけど、これ大丈夫ですか。

生徒や保護者にこれ伝えてましたっけ」と、そういうことを指摘する教育者はいなかったのか。

さらには学校法人は事前も事後も全く把握をしていない。

そんなガバナンスがこのような有名私立であり得るのかと。

驚きを通り越して、怒りを通り越して、気持ちの置き場がありません。

大臣に伺いたいと思います。

ご遺族は今、自力で沖縄研修旅行における辺野古コースの変遷を2010年まで遡って調べておられます。

「なぜ、最愛の娘が、妹が死ななければならなかったのか。

全容が知りたい、責任を追求したい、そして再発防止につなげたい。

そうでなければ友香さんに会わせる顔がない」というふうに、もういてもたってもいられない、ご遺族の気持ちが痛いほど伝わってくるノートです。

4月24日の調査結果の公表については、これはスピード感もまた一つの弔意でありますし、文科省の責務であると思います。

公表される中身が、ご遺族が望まれていたものなのかどうか。

辺野古コースが生まれた経緯、生徒に説明や講義を行う人物の選定方法、協力を依頼する団体等と学校との契約の透明性に加え、一時期廃止されていたコースが2015年に復活した理由、平良基地反対協議会の意見のみを聞くといった教育の中立性から著しい乖離、そして安全性も含めたこのレビューの実施の有無など、平和教育の実態解明と言えるものになっているのかどうか、大臣、教えてください。

松本文部科学大臣。

答弁者 松本洋平

まず、今日、理事会に、今回の文部科学省の現地調査を踏まえた報告ということで提出をさせていただいたところであります。

現在、文部科学省といたしましては、現地調査などを踏まえまして、これまで把握した事項について一定の取りまとめを行うべく、最終の確認を進めているところであります。

これまで把握した事項、そしてこれに対する文部科学省としての見解についてでありますけれども、私もこれまでも国会におきまして、いつまでもこれ時間かけていい話ではないので、スピード感を持って進めていく旨の答弁をさせていただいておりますけれども、可能な限り速やかに取りまとめをいたしまして、公表をしてまいりたい、そのように考えているところであります。

また私もですね、ご遺族が作成されましたノートにおきましては、伊藤孝恵議員、経緯と人選、透明性、チェック機構などが挙げられているところでありまして、またそのノートにおきましては、いわゆる平和学習についても言及をされているというふうに承知をしているところであります。

文部科学省として今取りまとめをして進めているというお話をさせていただきましたが、この取りまとめを予定している内容においては、こうしたご遺族の指摘も受け止めまして、しっかり対応してまいりたい、そのように考えております。

伊藤さん。

質疑者 伊藤孝恵

はい。

大臣にご遺族の思いを受け止めて公表してまいりたいというふうに付言いただきましたので、その内容、私もチェックをさせていただきます。

文科省が今ほど挙げた内容は最低限把握、是正すべき内容だと思います。

網羅されない場合は改めて指摘させていただきますが、昨今、私立学校の安全管理義務については今一度考え直さざるを得ない、そんな事故が続いております。

今月6日には万越道で部活遠征バスの死亡事故が起きました。

バス運行会社がレンタカー業者から車両を手配し、白ナンバーのマイクロバスを用意した上で、営業担当者の知り合いの知り合いに運転を依頼した。

数ヶ月前から物損事故を5、6回繰り返していたとの報道もあります。

起こるべくして事故は起こり、17歳の命が奪われました。

そして沖縄の転覆事故と同様に、その場所に引率教員の姿はありませんでした。

スポーツ省によれば、部活動の移動に関する注意点や安全管理について具体的に定めた指針はありません。

2025年策定の部活動改革に関するガイドラインも熟読いたしましたが、この移動時の安全に関しては記述がありませんでした。

文科省が学校安全、学校保健安全法による危機管理マニュアルに関するガイドラインの中で、部活動を含む校外活動の安全確保に向けた調整を事前に行うことを求めているだけで、具体的な運用は現場に委ねられている状況です。

こういった研修旅行、部活動の移動に至るまで、これ、教育活動の一環であるとの認識、これ、文科省にも欠如していたのではないかと思わざるを得ません。

文科省は今後、国交省とも連携しながら、学校や部活動、校外活動の安全を担保する部局が一体となった対策推進本部の設置をされると承知をしております。

こういった顕在化した校外学習や部活動における事故の構造的な問題、特に私立学校に関する課題感について、どのように大臣はご認識をされ、指示を出されているのか教えてください。

松本大臣。

答弁者 松本洋平

校外活動中の事故によりまして、生徒が死亡する事案が連続して発生していること、誠に遺憾に存じているところであります。

私自身、これも記者会見の場で申し上げましたけれども、やはり全ての活動の基本になるのは安全・安心であります。

そうした観点で、我々といたしましては、今回、省内におきましても本部を立ち上げさせていただきましたし、また国土交通省とも一体となって検討を行うこととさせていただいているところであります。

また、児童生徒の安全安心に関わるものは、私立学校であっても何ら変わるものでもないわけでありまして、文部科学省では一連の事項を受けまして、安全確保に万全を期するように、先月には学校における校外活動の安全確保について通知を出しております。

同じような痛ましい事故が二度と起こらないよう、さまざまな機会を活用して再発防止に向けた安全確保の徹底を図るとともに、今、一連の事案に対しましては、調査、そして捜査等が進んでいるところであります。

こうした調査結果などを踏まえまして、私立学校における生徒の安全確保に係る方策についても、さらに検討を進めてまいりたい、そのように考えております。

伊藤孝恵君。

質疑者 伊藤孝恵

大臣の課題認識の中には、公私間格差、安全性に関するそれも入っているというご答弁でしたか。

松本大臣。

答弁者 松本洋平

はい、当然ですね。

先ほども申し上げたように、これは私立だからそれが緩くていいとかというような話では全くないというふうに私自身承知をしているところでもあります。

そうした中におきまして、制度の中での公立とまた私立の位置づけというものがそもそも異なっているというような様々な観点というものもあるところでありますし、そうした制度が出来上がった過去の経緯でありますとか、様々な考え方というものもあろうかと思います。

いずれにいたしましても、安心をしっかりと担保をしていくということについて、公立、私立、何か差があるというものではないですから、それを実現をしていくために、どのような対策を打つことが真に効果的なのかということを、我々としてもしっかりと考えて対応してまいりたい、そのように思います。

伊藤孝恵君。

質疑者 伊藤孝恵

次、局長に確認したいんですけれども、これじゃあ、もし下見をせずにプログラムを策定するというようなこと、公立では起こり得たんでしょうか。

(中略)

政府参考人 塩見局長

学校安全の関係の、学校保健安全法を担当しております総合教育政策局でございます。

その法律上、下見をしなければいけないという具体的な記載はございませんけれども、子どもたちの安全を守るというのは、設置者また学校に課せられた責務であるわけでございまして、その法律に基づく危機管理マニュアル等におきまして、具体的にどのような対策を講じるべきかということについて、ガイドライン、手引き等を通じてお示しをしているところであります。

その中では、校外学習するときには事前にしっかり下見などをしてほしいというふうな事柄につきましても、ガイドライン等には盛り込んでいるところでございますけれども、法律レベルということにつきましては、今の状況でございます。

伊藤孝恵君。

質疑者 伊藤孝恵

私がお伺いしたいのは、公立でしたら教育委員会に報告をしなければいけない。

ですから下見をしていませんと言ったら跳ねられるでしょう。

でも私立の場合は下見をせずに、全てのプログラムが決まっていた。

何年も続いていた。

この状況というのは、私立だから起き得たという認識でよろしいんでしょうか。

塩見局長。

政府参考人 塩見局長

ありがとうございます。

失礼します。

今のご質問につきましては、公立だから、私立だからというよりは、設置者として果たすべき責任をしっかり果たしていたかどうかというところが重要な観点だと思っておりまして、本来的には、公立であれば教育委員会、私立であればそれぞれの学校法人ということになろうかと思いますけれども、設置者におきまして、学校で何が起こっているかということについては、しっかり確認いただくべきではなかったかというふうには考えております。

伊藤孝恵君。

質疑者 伊藤孝恵

はい。

こういった安全とコストがバーターになっていなかったか、そして一部の教職員が主導する変更プログラムに歯止めをかけられることは今後可能なのか、委員長に改めて文科省の報告を踏まえた集中審議の開催を求めます。

お取り計らいをお願いします。

熊谷裕人委員長。

委員長 熊谷裕人

ただいまの件につきましては、理事会で協議をさせていただきます。

はい、資料1をご覧ください。

質疑者 伊藤孝恵

教職員による性犯罪、性暴力もまた子どもたちの安全を脅かすものです。

免職、停職、減給、戒告等の懲戒処分を過去5年間の数的変遷を一覧化いたしました。

ご覧のとおり高止まりをしております。

令和6年度においては281人となりますが、そのうち178人、63.3%が児童・生徒等に対してであり、281人中280人が過去の処分歴なし、つまり初犯でした。

文科省に伺います。

この懲戒処分を受けた者の勤続年数、加害の期間、被害者の人数、デジタルによる拡散の有無など、この構造的な課題を認識するための調査というのは行われているんでしょうか。

餅津局長。

政府参考人 餅津局長

お答えいたします。

令和6年度の最新の性犯罪・性暴力に関する懲戒処分の状況の中で、児童生徒・性暴力等に関わる134名につきましては、年代が20代の方が最も多いということは把握してございますけれども、委員の御指摘の観点については、私どもとしては個人の属性については教育委員会からの報告は求めていないところでございます。

伊藤孝恵。

質疑者 伊藤孝恵

はい。

こういった構造的な課題を解決していくために、この属性、なぜこういった犯罪に至ったのかも含めて、さらなる研究が必要ですし、犯罪白書って再犯率は出るんですけれども、再犯しなかった理由というのはまとめてないんですよね。

そういう部分では、こういった勤続年数、加害の期間、1人の加害者がたくさんの被害者を生んでいるという背景もございますので、こういった研究も進めていただきたいですし、再犯対策は実はとても進んでいます。

例えば22年の教員による児童生徒性暴力防止法では、それまで性暴力によって教員免許が失効した者も3年たてば再取得できてしまったところを、専門家らによる可否判断に変え、極めて困難なものにいたしました。

実際、現在に至るまで再取得実績はありません。

また免許失効者のデータベースを整備して、採用時のデータベース確認を23年度から義務づけをいたしました。

ただこちらには課題がありまして、令和7年8月実態調査では、都道府県指定都市単位で16.4%に当たる11自治体、市町村単位で56.8%に当たる574市区町村で、また私学に至っては75%が活用していないという事実が判明いたしました。

これは文科省のフォローアップが必要ではありませんか。

政府参考人 餅津局長

ご指摘のとおり、令和来年度に実施した調査をおきまして、約7割の教員採用権者がデータベースを正しく活用できていないという実態がわかりました。

私どもとしては、法律上義務となっているこのデータベースの活用につきまして、改めましてデータベースを正しく活用できていない自治体の状況につきましてのフォローアップ等の実施を検討したいと考えているところでございます。

伊藤孝恵。

質疑者 伊藤孝恵

はい。

今年12月からは日本版DBSによる犯罪歴確認が小中高、認可保育園、児童養護施設等でも開始されます。

こういった性犯罪歴の対象期間が失効終了20年になっているため、期間を過ぎているものは確認対象外であったり、個人事業主の家庭教師、スポーツクラブ、送迎バスの運転手などは原則対象にならない、などの抜け穴もありますけれども、これ大きな前進だと思います。

大臣、この問題は初犯なんです。

どう防いだらいいか分からない。

初犯だけは難しいよねと先送りしてきたのがこれまでです。

この防ぎようがないでは済まされないのが子どもたちへの性犯罪、性暴力。

済まさないという立場に立てば、やれることはまだまだたくさんあると思います。

大臣のこの初犯対策についての認識を伺います。

松本洋平大臣。

答弁者 松本洋平

今御指摘をいただいたとおり、この初犯対策というものを進めるということは大変大切なことだというふうに承知をしているところであります。

その中で初犯対策としてどういうことが効果的に行うことができるのかということで、まずは各教育委員会などに対しまして、指針を踏まえた取組などについて徹底を求めてきたところでありますが、児童生徒性暴力等を行った教員への厳正な対処に加えまして、例えばですね、SNSなどによる私的なやり取りを行ってはならないということを明確化をする、私的端末の利用やデータ管理についてのルールを明確化する、教員や児童生徒などに対する定期的なアンケートなどによる実態把握や、安心して相談できる環境の整備などの未然防止の取組をさらに強化することについて周知を行ってきています。

伊藤孝恵。

そのように考えております。

質疑者 伊藤孝恵

隠しカメラ探知機を自治体がこぞって導入したり、そういった事態がすでに異常だというふうに思います。

松本洋平大臣。

こういった性犯罪、性暴力の厳罰化、特に児童、生徒に対する厳罰化について、松本大臣はどのようなお考えをお持ちの政治家なのか、最後に伺います。

答弁者 松本洋平

刑法につきましては、これ所管外でございますので、お答えする立場にはございませんけれども、行政処分としての懲戒につきましては、教育職員等による児童・生徒・性暴力等があった場合には、懲戒免職とすべきであると考えております。

そういう意味では、私は大変厳しくするべきだということで考えているところであります。

実際、文部科学省といたしましては、教員性暴力等防止法の施行後3年を目途といたしました見直しの規定をこれを取り払いまして、懲戒免職とすべきということで、趣旨をより明確化させていただいたところであります。

文科省といたしましては、引き続き各教育委員会の取組を徹底してまいりたいと存じますけれども、こうしたことに対しては厳しく我々として対処をしていく必要がある。

そういうふうに考えております。

委員長 熊谷裕人

熊谷裕人委員長伊藤孝恵君。

下野六太君。

下野六太 (公明党) 22発言 ▶ 動画
委員長 熊谷裕人

熊谷裕人(文教科学委員長)

質疑者 下野六太

下野六太(公明党)文科大臣、伺いたいと思います。

学校の危機管理マニュアル作成の手引き等について、文科省はどのように定めているのかということを教えていただきたいと思います。

スポーツ省浅野次長。

政府参考人 浅野次長

お答えいたします。

文部科学省におきましては、これまでガイドライン等において、部活動での事案発生時の迅速な対応と再発防止の徹底、学校全体で対応に当たること、校外活動等の際の交通事故への対処も含め、学校の危機管理マニュアルを作成することや、旅行代理店等関係者との事前調整を行うことなどを示し、部活動を含め、学校における児童生徒の安全の確保を求めてきたところでございます。

その上で、今月発生した北越高等学校における部活動の遠征先への移動中の重大な事故を受け、交通事故に至る経緯として、学校とバス事業者との適切な契約の締結等がなされていたのかどうかが課題となる中、バス事業等を所管する国土交通省とも連携して、部活動の遠征等について子どもたちの安全確保を徹底するための一般的な留意点等を示す通知を出いたしました。

本通知におきましては、部活動の移動を含め校外で活動を行う際には、事故防止や事故発生時の対応等について関係者間で共有するなど安全確保に万全を期すること、事業者に貸切バスなどによる運送を依頼する場合は事業者と適切な契約を締結すること、長距離長時間の移動が必要な遠征などについては、実施の必要性について検討し、無理のない移動を計画すること、また、交通機関の利用も含めて移動手段の検討を行うこと、部活動中の安全確保について、事故発生に備えて事前に必要な措置を講ずるとともに、事故等が発生した際は、生徒の安全確保と生命維持を最優先に迅速に対応することなどをお示ししております。

質疑者 下野六太

下野六太(公明党)詳しく説明をいただきましたけれども、私はこの学校の危機管理マニュアル作成の手引き等について、もう少し踏み込んだ方がいいのではないかというふうに思っております。

なぜならば、この磐越道の事故におきましては、基本的なことがなおざりになっていた。

それは顧問がバスに同乗すべきだった。

これが私は決定的に抜けていたのではないかというふうに思っています。

私も部活動の遠征で県外に遠征することもよくありましたが、県外に遠征する場合は貸切バス等を使った場合、必ず顧問が同乗しました。

報道等によると、この学校側の説明、あるいは顧問の説明によると、急病とか怪我の場合に車が必要だからというような形で別道の車を用意を手配をするために顧問がそれを用意したというようなことが言われておるようにも見受けられますが、私はこれはそういった場合も当然あるかと思いますけれども、そういった場合はですね、保護者会に協力を要請し別道の車を出してもらうとかいうふうにすべきで、顧問は子どもたちがバスで移動する場合は必ずそのバスに乗らなければならないということまでを、この危機管理マニュアル作成の手引きには今後検討してほしい、乗せてほしいというふうに思っております。

顧問がバスに乗っていたならば、急発進、急停車あるいは接触等のような場面の中で、私は今回の事故は防ぐことはできたのではないかと思っておりますが、文科大臣の見解を伺いたいと思います。

答弁者 松本洋平

松本洋平(文部科学大臣)事故についてはですね、顧問がバスに同乗していなかったものと承知をしているところでありますが、事故に至った経緯などについては、関係機関において今調査が行われているところでありますので、引き続き事実確認が必要であるものと考えております。

そのため、現時点において事故の原因について確たることは申し上げられませんけれども、一般論として申し上げれば、危険な運転が確認された場合、大人が同乗し、運転手の運転を止められる。

そういう意味でですね、委員のご指摘のとおり、危機管理マニュアルを作成するだけではなくて、教職員全体で適切に運用されるように、普段の取組を進めることが重要であります。

また、その内容につきましても、我々として、しっかりと直すべきところがないのか等々に関しては、しっかり検討していくことが大変大事だと思っております。

我々といたしまして、文科省の中に、今、時間をヘッドといたしました本部を作成をいたしておりますし、現在、国土交通省とは。

質疑者 下野六太

下野六太(公明党)ありがとうございます。

顧問がバスに同乗していた場合ですね、やはり乱暴な運転、危険な運転を、やはり子どもたちとともに。

委員長 熊谷裕人

熊谷裕人(文教科学委員長)有用なことまで踏み込んで検討いただきたいというふうに思います。

質疑者 下野六太

下野六太(公明党)次の質問は同じような形になるかと思いますので、一問飛ばします。

続いて辺野古の研修旅行での事故について伺いたいと思いますが、この先ほどの磐越道の事故でもそうですけど、磐越道の事故の場合、顧問がどうしてバスに同乗しなければならないのかということで、振り返って考えてみたときに、私たち顧問等がかつて乗った場合にですね、必ずシートベルトを締めさせました。

そして安全確保をしました。

これは基本中の基本だと思います。

同様に辺野古の研修旅行においては、ライフジャケット、ここが重要ではないかと思っておりますが、このライフジャケットの着用についても、こういった研修旅行等で私も自然教室等で、子どもたちと一緒に乗船をしたこともありますが、このライフジャケットの着用においては厳しくしておりました。

しかし今回、ライフジャケットは着用していたものの、亡くなられた女子生徒においては、このライフジャケットが脱げていた、外れていたというようなことも報道で聞いております。

もしライフジャケットがきちんと着用されていて、最後まで身につけることができていたならば、この尊い命を失うことはなかった可能性は高いのではないかというふうにも思っております。

このライフジャケットの着用状況について説明いただきたいと思います。

塩見総合教育政策局長。

政府参考人 塩見総合教育政策局長

ご指摘いただきましたライフジャケットの着用状況につきまして、様々な報道がなされていることは承知しておりますけれども、今回の事故に関する事実関係につきましては、現在関係機関において調査中ということでございますので、お答えについては差し控えさせていただければと存じます。

一方でその一般論といたしまして、海や河川等に入る際におけるライフジャケットの正しい着用を含めまして、

質疑者 下野六太

下野六太君。

この研修旅行等ですね、修学旅行や研修旅行、あるいは自然教室、郊外活動等の際にですね、公立の小学校、中学校では間にですね、旅行の代理店が入ることが多いんです。

そこには費用が発生します。

費用負担は出てきます。

しかし、その旅行の代理店がプロの目から見て、ここは信用できるのかどうなのか、安全確保はできるのかということをちゃんと吟味をした上で、学校には大丈夫ですよという形であって、その上で下見に行ったりして必ず自分たちの目で見て確認をして、そして本番を迎えるというような、こういったことがやはり今回疎かになっていたというようなことが、もう残念でなりません。

ですのでこれから検討する中においては、そういったことも含めて検討いただきたいというふうに思っておりますが、辺野古の研修旅行における事故、そして万越道の遠征におけるこの事故について、再発防止策として文科省はどのように考えているのか、大臣の見解を伺いたいと思います。

松本大臣。

答弁者 松本洋平

はい。

改めてですね、校外活動中の事故によりまして、生徒が死亡する事案が連続していること、大変誠に遺憾に存じます。

沖縄での研修旅行中の船舶の転覆事故と、万越道での部活動の遠征中のバスの事故、これらにつきましては、それぞれ事実関係を今、調査・捜査がされているところでありますので、これの詳細についてのコメントは差し控えたいと存じますが、一方で文部科学省としては、速やかに再発防止の措置を講じるために、沖縄での研修旅行中の船舶の転覆事故を踏まえた対応としては、4月7日に通知を発出をしたところであります。

また、万越道での部活動の遠征中のバス事故を踏まえた対応といたしましては、5月19日に通知を発出したところであります。

いずれにいたしましても安全確保の徹底を求めたところでありますけれども、いずれの通知も守られるべきルールを改めて遵守するように求めているものであります。

そういう意味では、これまで当たり前のようにやっていただきたいということで、我々の方からお示しをしている内容というものを、まずはしっかりと見直しをしていただいて、そして同時に自分たちの学校での活動というものに、それが合っているのかどうか、そして合っていないとするのであれば、それをどのように対応していくのかどうかということを。

質疑者 下野六太

下野六太君。

この辺野古にしても、この万越道の事故にしてもですね、所管は都道府県の知事部局になっているということで、文科省は私立の小中学校のような指導体制にはなかったということで、結局は子どもたちの命を守ることができなかったということが、もう痛恨の極みとなっておりますが。

今後文科省は私立の学校に対してどのような指導体制をとっていこうとするのか、大臣の見解を伺いたいと思います。

松本大臣。

答弁者 松本洋平

はい。

まずですね、この安全安心を確保していくということにおきまして、国立、公立、私立に別なくですね、しっかりと対応していかなければいけないということが前提であると考えております。

そうした意味合いにおきまして、これまでも国立、公立、私立問わずですね、校外活動等の際の事故への対処も含めまして、学校の危機管理マニュアルを作成すること、またガイドラインなどにおいて、部活動における安全安心の確保。

ご協力ありがとうございました。

まずは所管であります都道府県におきまして、関係機関と連携をしながら、これらの通知に基づく取組を着実に推進していただきたいと思っております。

その上で文部科学省として、現在、先ほども申し上げました推進本部、また国土交通省とともに連絡会議を設置をし、その対策というものを検討しているところであります。

そうした検討でありますとか、また一連の事案における調査結果なども踏まえまして、

委員長 熊谷裕人

熊谷裕人委員長市立学校における生徒の安全確保に係る方策について、さらに検討を進めてまいりたい、そのように考えております。

下野君。

質疑者 下野六太

下野六太賛否はいろいろあると思いますけれども、公立の小中学校は、義務教育学校は、教育委員会と学校との関係、これについては賛否はいろいろあると思いますが、やはり教育委員会と学校との関係というのが、さまざまな形で子どもたちの何よりも安心安全を保障することに寄与していたのではないかというふうに、今そういうふうに感じております。

それが私立学校においては、今後検討をいただくことになると思いますが、義務教育の小中学校、公立の学校のような形での教育委員会的な存在を、どのような形で今後保障していくのかということが、一つの大きな鍵になるのではないだろうか。

現在の知事部局においては、なかなか小中学校が教育委員会との関係みたいな形にはなりにくいのではないかというふうに思っております。

そこを乗り越えて、子どもたちの命を絶対に守らねばならないということで、どういった形でその安心安全を保障していくのかということを、今後検討いただければというふうに思っております。

最後に、保護者は、子どもたちが家を出て学校に向かうとき、「行ってきます」と言って基本的に家を出るだろうと。

そして「行ってらっしゃい」と自分の子どもを元気に送って、その後に無言の帰宅、つまり命を落とすことになるとは、朝見送った段階ではこれっぽっちも想像してなかったと思います。

それが守ることができなかったということの重みを、私たちは重く受け止めていかねばならないというふうに思っております。

学校というのは言うまでもなく、世の中において子どもたちにとって一番安心できる場所、一番安全な場所であるべきだと。

この亡くなった子どもが、皆さんの中で一番大事な家族だったらというふうに考えて、この問題を捉えていかねばならないのではないかというふうにも思っております。

そういった意味で、この学校の教育課程において、大切な、そして有望な子どもたちの命を、安心・安全が最も保障されるべき学校の管理下で守ることができなかったということについて、子どもの命を大切にするという文科大臣のこれからの決意を伺って最後にしたいと思います。

答弁者 松本洋平

松本大臣。

松本洋平大臣改めまして、今回の2つの事故で亡くなられた方に対しまして、心から哀悼の意を表するとともに、怪我をされた皆様方の一日も早い回復をお見舞い申し上げたい、そのように思っております。

今、下野委員からおっしゃられたとおりであります。

私の個人的なお話をさせていただくのであれば、私も9歳と5歳の子どもを育てる父親でもありまして、まさにおっしゃるとおりで、子どもが家から出るときに、まさかそういうことになるなんていうことは全く想像もしないで、家を出ていく後ろ姿を見送っているところであります。

本当にそういう意味で、ご遺族のお気持ちを考えると、本当に何というふうに声をかけていいのか分からないというような、そうした痛ましい気持ちであります。

私といたしましても、そして文科省といたしましても、それぞれの教育委員会をはじめ、教育機関とも連携をしながら、こうしたことは二度と起こさない、そうした決意を持って取組を進めてまいりたい。

そういうふうに考えております。

委員長 熊谷裕人

熊谷裕人委員長下野君。

質疑者 下野六太

下野六太はい、終わります。

ありがとうございました。

委員長 熊谷裕人

熊谷裕人委員長金子道仁君。

質疑者 金子道仁

金子道仁おはようございます。

日本維新の会、金子道仁です。

本日は質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。

冒頭、委員の先生方からもありますように、部活動また修学旅行等、学校外の校外活動の安全確保は非常に重大な問題であり、ヒヤリハットというんでしょうか、今回メディアに出ているような事案だけではなく、死亡に至らなくても重大な怪我等が発生しているそういった事案もありますので、我が党としましては徹底した

質疑者 下野六太

議論を進めていただきたい。

そのことを冒頭申し上げさせていただきます。

最初に、今日は限られた時間ですので、教育と福祉の連携についてご質問させていただきます。

資料1をご覧ください。

スクールカウンセラー(SC)とスクールソーシャルワーカー(SSW)ですけれども、ここにあるようにスクールカウンセラーは心理に関しての専門家、スクールソーシャルワーカーは福祉に関しての専門家とありますけれども、子どもたちに聞くとよくわからないと。

どちらがどちらか、あの人は誰か、よくわからない。

そういった声も聞こえてまいります。

また昨年7月の行政事業レビュー、秋のレビューでは、不登校児童生徒が増えている、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置の政策効果の検証が必要であるという指摘を受けておられると思います。

その指摘を踏まえて、どのような効果検証を行っておられますでしょうか。

政府参考人 政府参考人

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーにつきましては、その役割は金子委員が資料でもお示ししていただいていますとおり、スクールカウンセラーは学校に行ける児童生徒の心理に関する支援に従事する職、スクールソーシャルワーカーは児童生徒の福祉に関する支援に従事する職とされているところでございます。

ご指摘のとおり、令和7年度の行政事業レビューにおきまして、スクールカウンセラー、あるいはスクールソーシャルワーカーの配置のための事業等が対象とされまして、本事業がいじめや不登校の解決に向けた重要な政策であるということは認められたところでございます。

他方、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの1人当たりの予算上の労働時間や相談件数のデータなどを把握分析することなど、政策効果の検証方法を改善する必要性などについてご指摘をいただきまして、それに向けた検討を行っているところでございます。

金子道仁 (日本維新の会) 23発言 ▶ 動画
委員長 熊谷裕人

金子道仁君。

質疑者 金子道仁

資料2をご覧ください。

これ、文科省の皆さんからいただいた、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの効果についてということですが、パッと見ると、右も左も同じような検証をしていると。

スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラー、役割が違うんであれば、特に相談をすることが必要ではなくて、相談した後、どのような具体策を取ったのかというところまで書かなければしっかりとした政策検証はできないと思うわけです。

ぜひ秋の総務省からの行政事業レビューを踏まえて、特にスクールソーシャルワーカーが何をしているのかというところはもう少ししっかりと把握していただいて、政策効果を上げるという観点から制度の改善を図っていただきたいと思っております。

次の質問に移りますけれども、スクールソーシャルワーカーの職務の中にありますけれども、学校内におけるチーム体制、そしてケース会議を行ってアセスを行い解決に向けたプランニングを行うとありますように、具体的な事案が出たときにはスクールカウンセラーは地域の福祉関係者とネットワークをつくる等々を行っているというふうに理解をしています。

ただ子どもたちの中で福祉的なサービスを受けている子が非常に多いんですね。

放課後に放課後等デイサービスに行っている子どもたち、この子どもたちがどのような福祉のサポートを受けているのか、スクールソーシャルワーカーはしっかり把握しているんでしょうか。

そのケース会議に、いわば非常に問題だというふうに取り上げられない児童に対しての包括的なアセスメントが必要なんじゃないか。

そしてネットワークを通して支援をしていくべきではないんでしょうか。

この③の関係機関のネットワークの構築、連携、調整、これは個別ケースでない包括的なところはどのように行っておられるでしょうか。

政府参考人 政府参考人

次長。

学校におきましては、日頃から地域の関係機関や人材等を連携しまして、ネットワークを構築しておくことが重要であると考えてございます。

その上で、スクールソーシャルワーカーの役割につきましては、今、金子委員からもご指摘ございましたように、多くが個別具体の課題が明らかになっている児童生徒のケース会議に参加をしていることが多いと承知でございます。

このことに加えまして、スクールソーシャルワーカーによりましては、ケース会議にまで至っていない場合におきましても、校内を巡回したり、保護者との面談を通じて児童生徒が抱える困難を把握し、福祉の視点から助言を行うことや、日頃から地域の関係機関と顔の見える関係性をつくり、児童生徒の支援に必要な情報交換を行ったりすること等も行っていることがあるというふうに承知をしてございます。

それぞれのスクールソーシャルワーカーが支援が必要な児童生徒のアセスメントを行い、学校と家庭、福祉をつなぐ活動を、あるいはその役割を担っていっているものと考えてございます。

委員長 熊谷裕人

金子道仁君。

質疑者 金子道仁

ぜひ校内を専門家が歩き回ってアセスをして、この子はこういう必要があるんだということを学校で共有し、そして学校の外の福祉とも連携をしていく。

これがまさにスクールソーシャルワーカーの役割であり、チーム学校としての未来図だと思うんですけれども、そこに歩いている方がこのスクールソーシャルワーカーに準じる者ということで、退職された校長先生が少し福祉の研修を受けてそこに入ってしまう。

そうすると果たしてそういうアセスができるのか。

できるんだろうか。

果たしてそのような専門性のある方がしっかりとここに入っているかどうかというところも検証すべきだと思います。

なぜ包括的なアセスが必要かというと、今私のところにも届いていますが、例えば通級で指導教室等に行っている子どもたちが放課後に学童に行こうとしたら断られる。

そして放課後等デイサービスに行ったら「あなたみたいな重たい子は来ないでほしい」というふうにたらい回しをされてしまっている。

誰がその福祉的なアセスをして子どもたちの放課後の居場所をしっかりと調整するのかがぽっかり落ちてしまっている。

本来はスクールソーシャルワーカーがやるべき連携だと思うんですが、それが十分できていないんじゃないかという問題意識がございます。

3つ目の質問ですが、スクールソーシャルワーカーの資格、約4000人、どのような資格を持っている方が入っておられるのか。

また、どのような勤務体系で常勤、非常勤。

また、外部に所属がある、主な所属は学校なのか、教育委員会なのか、それとも外の事業所なのか、そのあたり、どのような方々がスクールソーシャルワーカーとして、今、配置に入っているか教えていただけますか。

政府参考人 政府参考人

内閣局長。

令和6年度、各教育委員会が文部科学省の補助事業を活用して配置したスクールソーシャルワーカーの人数は4023名でございます。

その資格別の内訳につきましては、複数選択も含まれますけれども、社会福祉士の資格を持った者が62%、精神保健福祉士が33%、その他の福祉に関する専門的資格を有する者が27.4%となってございます。

これらのもののうち、常勤として配置された者の割合は2.6%、言い換えれば97.4%は非常勤として配置されたものでございます。

文科省におきまして、その非常勤のスクールソーシャルワーカーが、他の職場等で勤務されている実態があるかどうかにつきましては、把握をしていないところでございます。

委員長 熊谷裕人

金子君。

質疑者 金子道仁

最後の質問です。

文部大臣にここからぜひご見解いただきたいと思いますけれども、以上のような問題意識で今日は質問させていただきました。

この資料の記述を見ていただくと、「福祉に、スクールソーシャルワーカー、福祉に関して専門的な知識・技能を有する者、社会福祉士、精神保健福祉士」とありますけれども、果たしてそういう人を1人雇って福祉的なサービスをしっかりとアセスできるかというと、私は疑問だと思うんです。

さまざまな児童福祉の専門家がおられて、そういった人たちがまさにチームソーシャルワーカーとスクールソーシャルワーカーのような形で、非常勤でたくさん入ってきた方が、さまざまな視点からアセスができるんではないかというふうに思います。

そしてまた、その職が教育委員会におられる方が問題があるというわけではないですけれども、そこの外にいた人たちが、さまざまな事業所で勤務している人たちが学校でもアセスし、学校で難しい方は放課後とさまざま外に引っ張り出して福祉的なサービスを行っていくこと。

そしてそのサービスをしっかりと担任の先生にフィードバックして、学校でも同じような観点から支援をしていく。

そのような福祉と教育の包括的な連携をしていく必要があると思うんです。

そのためには、ぜひこの人材資格のところ、もっと多くの資格を書いていただくのはいかがでしょうか。

例えば児童発達支援管理責任者であるとか、作業療法士であるとか、いろんな人をここに書いていって、各教育委員会が多様な福祉の専門家から、そして複数の専門家チームを任用していく。

1人任用したら終わりではなくて、ぜひ非常勤の方々をたくさん任用して、いろんな目を学校に、子どもたちに向けさせていただく。

そのような裁量を自治体に作っていただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

答弁者 松本大臣

松本大臣。

はい。

児童生徒の抱える問題、課題が多様化複雑化をする中、適切な支援を行っていく。

そのためには学校が自治体の福祉部局などの関係機関と連携して対応することが重要であります。

チーム学校の一員といたしまして、学校外の他の機関などと連携する上で中核を担うのが、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーであると考えているところであります。

文部科学省として、スクールソーシャルワーカーのこの意図をしっかりとより明確にするために、今、いくつかの職種を例示をいただいたわけでありますけれども、この例示する資格への追加に関しましては、いただいたご意見を参考にしながら検討をいたしまして、このスクールソーシャルワーカーが果たすべき役割を踏まえた任用が行われ、そしてその機能を発揮していただくことができるように、我々としても各教育委員会等における対応を促してまいりたい、そのように考えております。

質疑者 金子道仁

ぜひよろしくお願いします。

学校作業療法士と言われるように、学校にもっともっと入っている事例がたくさんあるんですね。

まだ日本では学校作業療法士という概念もありません。

作業療法士は福祉の世界みたいなイメージがありますけれども、さまざまな福祉の専門家がチーム学校として関わっていって、子どもたちをケース会議ごとじゃなくて包括的に見て、そしてその同じ情報をぜひ一つにまとめていただく。

そのことをお願いして私の質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 熊谷裕人

後藤翔太君。

質疑者 後藤翔太

参政党の後藤翔太でございます。

今回はプロスポーツをテーマに質問させていただきたいと存じます。

私は選手、監督、コーチ、解説者、また観客としてあらゆる立場でスポーツに関わり、そして育てていただきました。

また選手、チームが高い頂に人生を懸けて勝負する姿に何度も心を揺さぶられました。

スポーツには人の心を動かし、社会に活力を与え、人を豊かにする、そんな価値があると思っております。

一方で、スポーツを持続可能性という観点から見たときに、それは難しく、私はスポーツは誰かの善意で成り立っているのではないかというふうに思っています。

そもそもスポーツはビジネスとして稼ぐ

質疑者 金子道仁

そのために生まれたわけではないため、合理的に収益を上げることが困難な性質を持っています。

そのためプロスポーツであればスポンサー企業、支援者、自治体に支えられ、また部活地域クラブであれば先生やスポーツを愛しているボランティア、コーチの貢献によって成り立っている、そのように考えます。

ただ私はこの状態に甘んじていたらスポーツが衰退するというふうに考えておりスポーツの自立を促すためにも特に最高峰であるプロリーグがさらなる発展を遂げることに期待をしております。

その中でこの発展を妨げる決して放置してはならない問題から取り上げたいと思います。

それは違法なスポーツ賭博です。

2024年に国内居住者が海外サイトを経由して違法に国内外のスポーツにかけた金額は約6兆4500億円であるというふうに推計されています。

この数値は文部科学省の令和8年度一般会計予算の1.1倍、スポーツ庁の令和8年度一般会計予算の175倍にも当たる額であり、つまりこの衝撃的な数値はですね、つまりこれだけの量、スポーツの価値が既存されているということでもあるというふうに考えております。

この問題を放置されることは決して許されない。

この違法賭博、またスポーツの価値の既存に対して、政府はこの状況をどのように受け止め、どのような対策を講じているのか、政府参考人にはお伺いしたいと思います。

スポーツ庁浅野次長。

政府参考人 浅野次長

お答えいたします。

委員御指摘のように、スポーツベッディングを含むオンラインで行われる賭博について、日本国内から利用することは犯罪であり、これを契機として八王朝などの不正行為が行われることはあってはならないと考えております。

文科学省としては、選手等が違法賭博や八王朝などの不正行為に関わることはないよう、スポーツ団体が適切な組織運営を行うための原則規範として、スポーツ団体ガバナンス行動の策定・周知し、スポーツ団体に対してコンプライアンス意識の徹底やガバナンスの確保を求めてきたところでございます。

引き続き、スポーツにおいて、違法行為や不正行為が行われないよう、関係省庁とも連携し、公正なスポーツ環境の確保を確保に取り組んでまいりたいと思います。

委員長 熊谷裕人

後藤さん。

質疑者 後藤翔太

ありがとうございます。

スポーツの価値が決して下がることのないように、ぜひそういったところもお願いいたします。

では続きましてどのように今度は収益を上げていくかという観点からのご質問をさせていただきます。

北米の4大プロスポーツ、メジャーリーグ、NBA、NFL、NHLがありますが、法営圏のビジネスが最大の収入源であるということが知られております。

一方日本でもJリーグやBリーグでの取り組みが進んでいますが、しかしこの北米スポーツと日本のスポーツには規模の格差が存在し、また日本による法営圏のビジネスの拡大には様々な課題があるというふうに感じております。

この課題に対し、日本のスポーツはどのような取り組みが可能であるか、また、この日本スポーツ界に不足していることはどのようなことか、政府参考人にお伺いしたいと思います。

浅野次長。

政府参考人 浅野次長

お答えいたします。

欧米等のプロスポーツリーグ等と我が国プロリーグにおきましては、例えばJリーグは法営権収入が収入全体の1割に対して、英国のプレミアリーグは5割を超えるなど、法営権料収入を中心に大きな収入格差があるほか、収益構造にも大きな違いが存在しているものと認識しております。

委員長 熊谷裕人

法営権料につきましては、後藤さん。

質疑者 後藤翔太

ありがとうございました。

日本の法営圏、スポーツ法営圏においてはまだ伸びしろがあるというふうに今感じましたし、一方でスポーツ競技団体も自分たちの価値を高めるためにしっかりとした取り組みをしなければならないというご示唆もいただけたというふうに思います。

また今回続いて、ちょっとまた今度は逆の観点から法営圏ビジネスについてもご質問されに続けさせていただきたいと思います。

先般開催されたWBCネットフリックスでの独占配信がされましたがこれによってそして日本国民多くの方がこの試合を生で見ることができなかった、そういった声も聞いております。

それを踏まえてか、ちょうど昨日、スポーツを見る機会の確保及びスポーツ放映に関する検討会が行われたというふうに認識しております。

またちなみに欧州ではユニバーサルアクセス権ということで、誰もが自由に情報にアクセスする権利というものを確立し、EU指令にも組み込まれていると。

政府参考人にお伺いします。

そして日本のスポーツ界の放送のあり方をぜひ大臣にもお伺いしたいと思います。

浅野次長。

政府参考人 浅野次長

お答え申します。

法営権利が高騰する中で、スポーツ振興を図る観点から、スポーツビジネスや放送視聴実態、それから海外情勢関連制度の現状など、踏まえたスポーツを見る機会のあり方等について、関連する論点を整理し、政策の方向性を検討するための場を、昨日、スポーツ省と総務省の共同で設置をして、第1回の会合を開催いたしました。

その会合におきましては、日本オリンピ…オリンピック委員会、それからサッカー協会、日本野球機構といったスポーツ団体からまずヒアリングを行い、それを踏まえた有識者に幅広くご議論をいただきました。

今後、放送事業者や配信事業者などからもヒアリングを行う予定としております。

スポーツ省としては、検討会との議論を踏まえ、国民が幅広くスポーツを見る機会を確保できるよう、引き続きスポーツ振興に取り組んでまいります。

答弁者 松本大臣

松本大臣。

放映権利が高騰する中におきまして、幅広く国民のスポーツを見る機会を確保するということは、スポーツ振興の観点から極めて重要と考えております。

一方で放映権収入は、スポーツ団体などにとって、青少年も含めた選手育成など、スポーツ振興の活動における重要な資金源であると認識をしているところであります。

まさに今、委員がそれぞれの立場からお話をされたように、非常にそれぞれの立場によって見解が異なる可能性がある、そうした問題だというふうに思っているところであります。

このように見る機会に関しては、相反する様々な論点があるわけでありますが、文部科学省としては、スポーツを見る手段が従来の地上波による放送だけでなく、配信による視聴など多様化していることも踏まえつつ、国民のスポーツを見る機会確保に向けて、引き続き検討を進めてまいりたいと存じますし、また、ユニバーサルアクセス権のご紹介もいただいたわけでありますけれども、実際に海外におきましても様々な論点によって、非常にバランスを取るのが難しいことだと思いますけれども、日本スポーツの発展に向けて、日本独自のスポーツ放送の在り方を確立していただければというふうに思っております。

質疑者 後藤翔太

では続きまして、競技間連携についてお伺いしたいというふうに思います。

例えばJリーグには、連帯貢献金や育成保障金といった若い才能を育てた町のクラブや学校等、その選手を育てた組織に金銭的に報われるような仕組みが存在して、これはBリーグにも今後導入される見込みだというふうに聞いております。

こういった先進事例があり、他の日本競技団体で当然それが活用できるかどうかは別ですけれども、日本スポーツがこういった先進事例、いい事例があるよということを共有していたり、そういった取組を全体で包括していくということは非常に必要だというふうに考えております。

そういった中で各競技団体が縦割りにならず、日本スポーツが一体となるために横展開していくためには、政府の協力も必要だというふうに思っております。

こういったところで、ぜひこのスポーツを一体化させるための取り組み、そういった可能性をぜひお伺いしたいと思います。

松本大臣。

答弁者 松本大臣

お答えいたします。

政府としては、スポーツ市場規模約15兆円を目指し、スポーツの成長産業化を推進しております。

そのためにも、委員御指摘のように、競技のリーグの垣根を越えて、情報共有や取組の共有化を進めていくことは非常に重要と考えております。

12のトップリーグが加盟する日本トップリーグ連携機構などを通じ、各リーグの意見交換会や。

後藤翔太 (参政党) 7発言 ▶ 動画
委員長 熊谷裕人

後藤翔太。

質疑者 後藤翔太

はい、ありがとうございます。

日本スポーツ全体の発展のためにぜひよろしくお願いいたします。

では最後にプロスポーツ長年の課題となっているセカンドキャリアの問題についてご質問させてください。

トッププレイヤーはある一定の領域でずば抜けたパフォーマンスを発揮しますが、その能力発揮が汎用的ではないというふうに考えられたり、またその選手も特定の分野を極めるために次のことを考えずに、今目の前のことに集中して取り組むという性質がある。

こういったことが引退後のセカンドキャリアの問題が発生し続ける一つの要因ではないかというふうに考えます。

またこれは大学院博士人材にも共通しているというふうに考えておりまして、日本がこの特定分野を極めた超高度人材を活用できる社会システムをしっかりと有していないということを示唆しているのではないかというふうに考えるところでございます。

この点に関し問題意識やまた課題解決に向けてのシナリオを文部科学大臣にお伺いしたいと思います。

松本大臣。

答弁者 松本大臣

はい。

アスリートが競技生活のみならず、引退後も競技を通じて培った能力でありますとか、経験を生かして社会で活躍することは、アスリート個人の人生の充実のみならず、社会におけるスポーツの価値の普及や、組織の活性化などの形で社会全体に大きく貢献するものと考えております。

特に変化の激しい社会におきましては、様々な局面を乗り越える中で培われたアスリートの能力や経験の価値も高まっているものと考えております。

一方で、アスリート自身、また社会においても、この価値が十分に認識されていない可能性がある。

そのようにも考えているところであります。

こうした視点から文部科学省では企業やスポーツ団体と連携をしながらセカンドキャリア形成に関してのアスリートに対する啓発教育などとともに、アスリートの能力を発揮するための育成手法、職場環境の改善などに関しての引退後のアスリートを雇用する企業団体などに対する助言等を行う人材の育成に取り組んでいるところであります。

今後ともアスリートが引退後もその能力を十分に生かしまして社会に貢献していくよう関係団体と連携。

関係をしてまいりたい。

そのように考えております。

委員長 熊谷裕人

後藤君。

質疑者 後藤翔太

ありがとうございました。

ぜひこの日本全体、社会をもって、アスリートがしっかりと競技に集中でき、そしてそれが還元できる仕組みを作っていただきたいと思います。

改めて最後に私の考えですけれども、私はスポーツに価値があるというふうに考えておりますが、社会から価値として評価されるためには、スポーツまたはその選手がしっかりと社会貢献するということが重要だというふうに思います。

自分が楽しいからやっている、自分が好きだからやっているでは社会的価値は上がっていかないというふうに思いますので、今回の質疑で我々スポーツに取り組む人がどのような観点で取り組まなければならないのか、また一方で仕組みをどのように作っていくのか、そういった両方の角度から考えさせていただくことができました。

真のスポーツ立国実現に向けて、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

委員長 熊谷裕人

吉良よし子君。

質疑者 吉良よし子

先ほど来ありますけれども、3月16日沖縄県名護市辺野古の沖合の転覆事故で、研修旅行に訪れていた同志社国際高校の生徒と、そして生徒たちを載せた小型船舶不屈の船長のお二人が、このことについても心からのお見舞いと哀悼の意を表明するものです。

どちらもですね、研修旅行、そして部活動という

吉良よし子 (日本共産党) 12発言 ▶ 動画
質疑者 吉良よし子

学校教育活動の中での事故であること、やはり見過ごすわけにはいかないと思うわけです。

子どもたちが学校現場や教育活動で障害を負う、命をなくすことは最もあってはならないことで、今回の事故については、生徒たちを乗せた船やバスの側に問題、責任があるのはもちろん、併せて学校側の安全配慮義務が問われるのも当然です。

先ほど理事会で辺野古の事故に関して文科省の現地調査を踏まえた報告の配布がありました。

そこにおいて把握された事実によりますと、学校側は当日の波浪注意報を確認していなかったとか、安全面における情勢に伴うリスクについて把握を確認していなかったなど、同志社国際高等学校が安全配慮義務を果たしていないと言わざるを得ない状況だと思うわけです。

こうした学校側の安全配慮義務違反というのは残念ながらこの間少なからず続いてきておりまして、こうした痛ましい事故を繰り返さないために教育における子どもの安全についての根本認識をまず大臣に伺っていきたいんですけれども、憲法26条は教育を受ける権利を保障するとありますけれども、その教育を受ける権利には安全に松本大臣。

答弁者 松本大臣

ご指摘のとおりですね。

学校管理課において未来ある子どもたちの生命が脅かされるようなことは決してあってはならないことであります。

学校安全の取組を徹底していく必要があると考えているところでもありますし、またたびたびご指摘もいただいているところでもありますが、学校は子どもたちにとって最も安全な場所でなければならない、そのように考えているところであります。

質疑者 吉良よし子

吉良さん。

学校が子どもたちにとって最も安全でなければならないというご答弁でしたが、しかし現在、全ての学校において、そうした安全配慮義務が、学校教育活動の最優先事項として位置づいているのかということが問われると思うんです。

危機管理マニュアルの作成の義務付けなどはあるわけですが、それらが、あれこれの課題と横並びになって、今回も後回しになってしまったのではないかと。

日本スポーツ振興センターの学校等事故事例検索データベースで、修学旅行での死亡未満金、障害未満金の資金をという状況を見ると、2005年以降で修学旅行に起因する死亡が22件、障がいを負ったものが33件もあるという事態があるわけで、だからこそ今、改めて安全確保というのを最優先事項だということ、学校教育活動においてということをちゃんと言い続けなきゃいけないと思うわけで、今回の事項を受けて、文科省は4月7日に学校における校外活動の安全確保について、5月19日には部活動の遠征等における安全確保について、それぞれ通知を発出されていて、それぞれ決してあってはならない事項、対応の徹底など厳しい表現があるわけですが、一方で命を守ることが最優先事項という記述が、表現が今のところないということで、改めて学校において安全に教育を受ける権利の保障というのはあれこれの課題と横並びじゃない最優先事項だということを通知でも強調すべきではないかと思いますがいかがでしょう。

塩見総合教育政策局長。

政府参考人 塩見総合教育政策局長

お答えいたします。

学校保健安全法におきまして、学校の設置者は児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故等により児童生徒等に生ずる危険を防止するとともに、危険等が現に生じた場合において、適切に対処するということが規定されております。

文部科学省では、沖縄での研修旅行中の船舶の転覆事故を受けて、ご指摘いただきました先月発出いたしました通知におきまして、校外活動を実施するにあたって、事故防止等に万全の措置が必要であるということを強調した上で、安全確保のための

質疑者 吉良よし子

吉良さん。

取り組み徹底を促すのは当然ですけど、やはり安全、命を守ることが最優先事項だとちゃんと伝わるようにしなきゃいけない、位置づけなきゃいけないということです。

そして単に言葉として位置づけるだけじゃなくて、実際に学校現場でその安全確保を保障できるようにすると、そのための条件整備というのも不可欠で、その予算と人の両面必要だと思うんですが、時間がないのでこちらで紹介しますけれども、現在文科省の学校安全推進事業における予算というのは、3.2億円だと承知をしているわけですね。

3.2億円、決して多いとは言えない額だと思うんです。

内容を見ても、研修の実施や好事例の普及等にとどまっていて、例えば、遠征等に公共交通を使うための費用補助であるとか、安全のための人の配置とかいうこともない状況だと思うわけです。

答弁者 松本大臣

松本大臣。

質疑者 吉良よし子

吉良さん。

保護者や地域の皆さんの協力を仰ぐことも重要ですけれどもね、やっぱりそういうボランティア頼みになっていては本当の安全確保につながるかっていうところが手薄になってしまうかねないわけで、やはり学校の安全管理というのが後回しにならないように、安全確保を最優先事項として位置づけた上で、そのための予算や人をちゃんと増やすその立場で頑張っていただきたいということを申し上げたいと思います。

併せて平和教育についても伺いたいと思います。

修学旅行等における平和学習や戦争遺跡、資料館の見学などは、戦争の悲惨さと平和の尊さを学び、二度と同じ過ちを繰り返さない社会を築くために、長年積み重ねられてきた教育実践であり、これは日本国憲法の全文や憲法9条など、憲法の平和主義に基づく、子どもたちが歴史と社会について主体的に考える。

松本大臣。

広島、長崎を訪れることなど、フィールドワークや当事者の聞き取りを含む平和学習というのは大事なことだし、引き続き大いに推進していくべきことだと思いますが、大臣いかがでしょう。

松本大臣。

答弁者 松本大臣

学校教育におきまして、平和で民主的な社会でありますとか、国際協調、国際平和の実現に努めることが大切であること、これらを教えることは極めて重要であるというふうに認識をしております。

こうした中、小中高の発達段階に応じまして、学習指導要領などにおきましては、日本国憲法の平和主義の原則や、第二次世界大戦が諸国家、諸民族に多大な惨禍をもたらしたこと、我が国において、吉良よし子君。

このような学習を行うために、多様な題材や教材を活用することが考えられるところであります。

その際、多様な見方や考え方のできる事柄や、現実の利害等の対立のある事柄などを取り上げる場合には、特定の見方や偏った取扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げないように留意することが必要、そのように考えているところであります。

質疑者 吉良よし子

吉良よし子君。

平和教育、平和学習は重要であると、大いにあるべきだと、学習指導要領にも位置づいていると、そういう御答弁であったわけです。

一方、先ほど大臣が最後に述べられたことにも関連しますけれども、文科省は4月7日の通知で、平和学習などの教育活動をするにあたって、教育基本法第14条第2項を示して、特定の見方や考え方に偏った取扱いがないよということを強調されているわけです。

もちろん、私たち日本共産党も偏向教育、一切の特定の党派的な主張を学校教育へ持ち込むことに反対する立場です。

政治教育はあくまでも憲法と教育基本法の民主主義的原則に基づき、人間及び市民として立派に生きる能力を身につける教育として、国民主権、基本的人権、民族自決権などについて理解するようにすべきであるということを繰り返し主張してきているところです。

同時に政府の側が過度に政治的中立を強調するなど、政治的な介入をして、現場の政治教育や平和教育を萎縮させてはならないということも重要です。

先日ですね、党委員会で、ドイツのボイテルスバッハ・コンセンサスについて、餅月所中局長が、平成27年の通知の趣旨と重なる部分があるというご答弁をされました。

しかしですね、このドイツと日本の教育行政の決定的な違いがあるんです。

それが教師が自分の意見を言うことを認めるかどうかという点なんですね。

ドイツの場合は教師が自分の意見を生徒の前で言うことは大前提なんです。

その上で教師がその自分の意見で生徒を圧倒することを禁止するなどの3つの原則を示したものがボイテルスバッハ・コンセンサスで、日本の教育行政が政治的中立を名目に教師に対して自分の意見を言うなと求める在り方とは全く違うと。

そもそも教師に自分の意見を何も言うなというのは、生徒を圧倒するかどうかの以前に教育となり得ない、自由な教育になり得ないんじゃないかということもあるわけで、改めてこの偏向教育を排除することと合わせて、各学校現場の平和教育や政治教育を萎縮させないようにすること、あれをするな、これをするなと細々と現場を縛るような教育内容に政治が介入しない、国家が介入しないということ、政治が介入することを厳に慎むべきだと思いますが、大臣いかがでしょう。

松本大臣。

答弁者 松本大臣

はい。

文部科学省といたしましては、教育基本法も踏まえまして、学習指導要領や通知などで、多様な見方や考え方のできる事柄などを取り上げる際には、特定の見方や考え方に偏った取扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意することが必要である旨、これまでも繰り返し示してきたところであります。

各学校におきましては、学校設置者の適切な管理の下、政治的中立性を確保した上で創意工夫を教育を生かした取組を行うことが重要であると考えております。

文部科学省としては、さまざまな機会を通じて、教育基本法や学習指導要領を踏まえた適切な教育の実施について、設置者や所轄庁と連携しながら、必要な指導を行ってまいりたいと考えております。

質疑者 吉良よし子

吉良よし子君。

教師が自らの意見を述べつつも、その課題に多様な意見が、議論が、論点があることを示して、そして生徒が、自らの意見を持って、主権者として、行動できるように促していく教育っていうのは、あり得ると思うんですね。

で、先ほど大臣、法律に則ってっておっしゃってましたが、かつて1976年の最高裁では、法律に基づく教育行政でも、その運用によっては、不当な支配になる場合があると指摘があり、そして教育内容への国家介入は、できるだけ抑制的であるべきと。

こういう判決が出されたこともあるわけで、今回辺野古の事故に関わっても、教育内容についての調査も行われているとのことですが、政治的介入、国家介入にならないように、そして各学校の平和教育や政治教育を萎縮させないよう、厳に慎むよう強く求めて質問を終わります。

委員長 熊谷裕人

熊谷裕人委員長本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。