豊田真由子(参政党)参政党政調会長の豊田真由子でございます。
本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
私、9年ぶりの国会質疑でございまして、大変緊張をいたしております。
どうぞお手柔らかにお願いいたしたいと。
高市内閣総理大臣、まさに正念場と思いますので、また訪米をなさって首脳会談ということでございますので、ぜひ独立自尊の力強い日本外交を、私ども与野党ともにですね、率いていただきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
ではですね、具体的に入っていきたいと思います。
まずですね、通告ではないんですが、私のちょっと思いを述べさせていただきたいと思っておりまして、高市総理に就任おめでとうございますというご挨拶を申し上げるとともに、やはり私、日本政治におきましては、見えないガラスの天井ではなくて、もう本当に目に見える分厚い鋼の天井がこれまであったと思っておりますので、それを根気強く、そして高々と打ち壊された高市総理には、女性として、また日本国民として本当に敬意を表したいというふうに思っております。
また、ただ一方で、私、日本の女性活躍の政策には、以前、前職時代から非常に疑問を持っておりました。
と申しますのは、例えば数値目標で、大きな企業の取締役の方ですとか、政治の世界の方を3割女性にといったことばかりが声高に叫ばれ、スポットライトを浴びる場所が世の中の一部にあって、「頑張ってそこに皆さん登ってきましょう」みたいな風潮が、残念ながらあったのでは、今もあるのではないかと思っておりまして。
地元の本当にたくさん女性にも男性にもお世話になりましたけれども、例えば専業主婦の方、農家のお母さん、また自営業、あるいはシングルマザーであったり、たくさんの女性、もちろん男性もですが、それぞれの持ち場で、ワークライフバランスといったような話が出る前から、ご家業も家事も育児もいろんなことを頑張っていらっしゃる。
だけど「私たちは女性活躍って言われないのよね」と。
総理大臣、同じ目線に立った女性活躍といいますが、男性ももちろんたくさんの困難を抱えています。
それから、それが政治にできることというのは私はたくさんあると思っておりまして、ぜひお願いをしたいと思います。
それでは問いに入っていきたいと思いますが、まず国家情報会議についてなんでございますが、私は今日は国家情報会議の憲法的整合性についてお伺いをしたいと思っております。
実はこれは過去の事例等に照らしますと、今回の国家情報会議は、憲法の定める三権分立や国会中心立法の原則といった国家統一の大原則に、もしかしたら抵触する可能性があるのではないかというふうに、私は現在では考えております。
これは私どもが呼ばれなかったから常々言っているわけではございません。
この話が最初にあったときから、何となく私はちょっとモヤモヤしたところがございまして、いろいろ勉強をしてみたり学者さんに話を聞いてみたりしたんですが、ただ本当にこの委員会に立つとなってから、通告期限までの本当に短い1日2日で考えたことでございますので、もしかしたら解釈が不十分であったり、大きな誤りがあったりするかもしれません。
それはまたご容赦いただきまして、この委員にいらっしゃる委員の皆様と一緒に、これが本当に適切なものかということを入り口からちょっと考えていきたいというふうに思っております。
どういうことかと申しますと、ちょっとお時間をいただきましてご説明をしたいと思いますが、立法府でもなく行政府でもないところに、国家の重大ごとに関するほぼ政策の意思決定を事実上できるような合議体ができてしまう。
そしてそれには何らの法的根拠もないということに、私は大きな違和感を覚えておりました。
三権分立は申し上げるまでもなくですが、国家権力を立法権、行政権、司法権に分けて、それぞれを独立をさせて相互に抑制と均衡を図ることによって、権力の乱用を防ぐ制度原理でございます。
ですので日本国におきましては、憲法をはじめとする法体系の中で、その根拠や権限の所在、意思決定プロセス、また責任の帰属等について厳格に定められた上で、行政権、立法権、司法権が各々行使をされております。
これは単なる形式論ではなく、権力の乱用を法で縛るという立憲主義の核心そのものだというふうに私は思います。
それで申しますと、憲法41条、「国会は国権の最高機関であって、唯一の立法機関である」と規定されております。
そして委員皆様、ご承知のとおり、国会におきましては、その構成あるいは意思決定プロセスなどについて、本当に細かいたくさんのルールが定められておりまして、成案を終えるまでの間にたくさんの段階がございます。
これこそがまさに、そのプロセスの適法性、適正性を担保することによって、正当性が付与されるということだと私は理解しております。
そうした前提に立ちますと、今回の国家情報会議は、給付税額控除、消費税、そして施政方針演説にもございました社会保障の給付と負担のあり方につきまして、こうした極めて国民生活に重大な影響がある、あるいは権利・義務を規定するような重大な立法事項でございます。
これについて、行政府でもなく立法府でもなく、何の法的根拠も持たない合議体において、政治的な政策合意を結成し、それを前提に閣議決定をして国会に提出する。
このような手続きは、三権分立や国会中心主義の原則というものを実質上、空洞化させるものではないかというふうに、私はその可能性がまだ払拭しきれておりません。
その後、ちゃんと国会で議論するからいいんだというお話があるかもしれません。
しかし、私は民主主義というのはプロセスが大事なんだと思っておりまして、実質的なことを政府与党の方針に賛成される政党の方だけを巻き込んで前もって決めてしまう。
そしてあとは現在の状況でいえば、数の力で押し切ればよい。
そうすると、そういう恐れが仮にあるとすればですけれども、政府与党のやりたいように何でもやれるんだということに風穴を開けてしまう可能性が私はあると思っております。
これが許されるのであれば、例えば外交、国防、経済、農業、教育、数限りない国家の重大事について、法的に何の根拠も持たない、その権限が与えられていないはずの立法府でも行政府でもないところで決められるということになってしまうのではないかなというふうに考えております。
これについて、実際に過去の事例がどうだったのかということをちょっと調べてみました。
そうすると、極めて例外的です。
まず1つの事例としては、東日本大震災、そしてまた新型コロナの時に、政府と与野党の合同会議あるいは協議会というものがございました。
ただ、これらはいずれも非常に国家の一大事である緊急的な状況において、しかも基本的には政府も立法府も与野党も一丸となって同じ方向を向いて取り組むべき国家的課題への対応ということでありましたので、あくまでも例外的なものでした。
しかもその協議会は、当時国会に議席を有するほぼ全ての政党が参加したものであり、政府与党の方針に賛成する政党だけを恣意的に集めたものではございませんでした。
そしてもう1つ事例、社会保障制度審議会というものがございます。
お手元に配付資料がございますのでご覧いただけますと、この社会保障制度審議会、社保審の条文、法律に根拠がございました。
内閣総理大臣のもとに設置された審議会でございまして、1949年に発足をして、2001年に省庁再編に伴い廃止された審議会でございますが、非常に大きな、珍しいポイントとしまして、5条1項、2枚目をおめくりいただきますと、この審議会の委員に国会議員が含まれております。
これは政策の総合調整の必要があるといったことで、社会保障制度のさまざまな根幹をなすに当たっての勧告などを出した審議会なんでございますが、この設立に当たって当時のGHQ当局から、三権分立を非常に重視し、国会議員が行政に関与することを厳禁していたと。
なので、そのGHQがOKを出したことが非常に驚くべきことであったという記録が記されております。
立法の担い手たる国会議員が行政過程に入り込むことに対して、憲法原理上の大きな緊張があるという認識が、この当時から存在をしていたという証左でございます。
ちなみに平成12年時点の国会議員の方の委員は、自民5、公明2、民主2、共産1でありました。
私は事務方の方にも伺って、自分もいろいろ調べてみたんですが、この戦後の81年の歴史の中において、今回のような行政府でも立法府でもないところに国家の重大ごとを決める合議体が設けられ、それを前提として政策が閣議決定、法案という形で進んでいくというのは、実はありそうでほぼない。
ということは、これはやってはいけないのではないかということを、当時の長らく日本の政府あるいは与党がそれに対して抑制的であったということの一つの証左ではないかというふうに言えるのではないかと思っております。
例えば立法府の中で、国対の協議会とか合意とかたくさんあるではないかと。
それはご指摘の通りなんですが、あれはあくまでも立法府の中に、立法府の構成員たる国会議員のみが集まって協議をしているということで、例えばそこに総理ですとか大臣は決して入られないというふうに思います。
それこそがまさに三権分立であり、行政権は立法権を侵さず、立法権は行政権を侵さない。
そしてさらに言えば、その外に、立法府でも行政府でもないところに。
そのような合議体は基本的には置いてはならないということが、過去の事例あるいはさまざまな解釈等から示されているというふうに、現実では私は理解をしております。
長くなりまして申し訳ありません。
こういった憲法の観点から、ちょっと私はまだ疑義が拭いきれないのでございますが、これにつきまして総理のご見解をお伺いしたいと思います。