本会議

衆議院 2026-03-05 質疑

概要

本セッションでは、特例公債法、復興財源確保法、所得税法、関税定立法、および地方税法・地方交付税法などの改正案について審議が行われました。政府は「責任ある積極財政」を掲げ、物価高対策としての基礎控除引き上げ(178万円への特例措置)や、大胆な設備投資促進税制の創設、地方財政の健全化(臨済債の新規発行ゼロ)などを提示しました。質疑では、財政規律の確保、年収の壁の恒久化、地方への税源移譲、ふるさと納税制度の適正化など、多岐にわたる論点について議論されました。

発言タイムライン

自民中道改革国民チームみらい維新政府委員長・議長
0分25分50分1:151:402:052:302:55高村正大森江田中健神谷裕岩谷良許斐亮

発言者(12名)

質疑応答(84件)

財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案
質問
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)

- 法律案の趣旨説明を求める

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 令和8年度から12年度までの公債発行の特例措置を定める
  • 責任ある積極財政の下で投資を推進しつつ、債務残高対GDP比を安定的に引き下げ、財政の持続可能性を確保する
全文
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趣旨の説明を求めます。

まず、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案」につきまして御説明申し上げます。

責任ある積極財政の考え方のもと、危機管理投資、成長投資といった投資すべき分野に大胆に投資するなど、強い経済の実現に取り組むとともに、予算全体のメリハリ付け等を通じて、令和8年度予算では、国の一般会計において、新規国債発行額を2年連続で30兆円未満に抑え、国債依存度も低下させたほか、28年ぶりにプライマリーバランス黒字化を達成するなど、財政の持続可能性にも十分配慮してきました。

しかしながら、日本の財政は依然として歳出が税収を大きく上回る状況が続いており、今後も特例公債の発行が必要な状況が続くことが見込まれます。

この法律案は、こうした国の財政状況に鑑み、令和8年度から令和12年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例に関する措置を定めるものであります。

令和8年度から令和12年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができることとするとともに、経済財政一体改革を推進する中で行財政改革を徹底するものとする等の規定を整備することとしております。

政府としては、引き続き責任ある積極財政の考え方に基づき、経済財政運営を行い、経済財政運営計画の期間を通じて、経済財政一体改革の取組を進め、債務残高対GDP比を安定的に引き下げていくことで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信任を確保してまいります。

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案
質問
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)

- 法律案の趣旨説明を求める

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 第2期復興創生期間以降の基本方針に基づき、必要な法律上の手当てを行う
  • 復興施策の期間および復興債の発行期間を令和12年度まで延長する
全文
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趣旨の説明を求めます。

次に、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案」につきまして御説明申し上げます。

この法律案は、第2期復興創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針を踏まえ、必要な法律上の手当てを講ずるものであります。

東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する施策に必要な財源の確保に関し、財源確保の対象となる復興施策の期間及び復興債の発行期間を令和12年度まで延長する等の措置を講ずることとしております。

所得税法等の一部を改正する法律案
質問
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)

- 法律案の趣旨説明を求める

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 物価高対応として基礎控除額の引上げや特例の見直しを行う
  • 設備投資促進税制の創設、賃上げ促進税制の見直し、住宅ローン控除の拡充等を行う
  • 高所得者への負担適正化措置の見直しおよび防衛特別所得税を創設する
全文
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趣旨の説明を求めます。

次に、「所得税法等の一部を改正する法律案」につきまして御説明申し上げます。

本法律案は、物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、国税に関し所要の改正を一体として行うものであります。

第一に、物価高への対応の観点から、所得税の基礎控除額等を引き上げるとともに、就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点から、所得税の基礎控除の特例の見直し等を行うこととしております。

第二に、強い経済の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設を行うとともに、賃上げ促進税制の見直し、研究開発税制の強化、住宅ローン控除制度の拡充等の租税特別措置の見直しを行うこととしております。

第三に、税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直しを行うこととしております。

第四に、防衛特別所得税の創設を行うこととしております。

このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。

関税定立法等の一部を改正する法律案
質問
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)

- 法律案の趣旨説明を求める

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 暫定税率等の適用期限を令和8年3月末から延長する
  • 保税制度における法令遵守体制の策定義務化と業務改善命令規定を整備する
  • 個人使用目的の輸入貨物に係る課税価格の特例を廃止し、迂回輸入への割増関税課税を可能にする
全文
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趣旨の説明を求めます。

次に関税定立法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うものであります。

第一に、令和8年3月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。

第二に、保税制度上の許可を受けた者等に対し、法令を遵守するために必要な業務の手順及び体制に係る規定の策定を義務づけるとともに、当該者等に対する業務改善命令等に係る規定を整備することとしております。

第三に、輸入取引が小売取引の段階による貨物等であって、輸入者の個人的な使用に供されるものについて、その課税価格を当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする特例を廃止することとしております。

課税の回避のために、同関税の対象貨物の品目や供給国を変える迂回行為が行われる輸入貨物に対し、同等の割増関税の課税を可能とするため、所要の規定を整備することとしております。

特例公債法における責任のあり方
質問
高村正大 (自由民主党・無所属の会)

- 特例公債法改正法案において、責任ある積極財政の考え方がどのように投影されているか

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 令和8年度から12年度までの5年間の発行を可能としつつ、公債発行額の抑制に努める
  • 行財政改革を徹底する旨の新たな条文を設け、市場の信任を確保する
全文
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まず特例公債法について伺います。

特例公債法は我が国財政の規範の特例を定めるものであります。

責任ある積極財政の動向に世界が注目する中、責任と積極の2つのせめぎ合いが、この改正法案において財政法の規範と特例の関係性としてどう投影されるのかという点は、責任ある積極財政の具体化の一例として、世界中に対して極めて強いメッセージとなるとともに、今後の日本財政の信任をつなぐ上での重要な試金石となります。

そこで特例公債法の改正法案において、責任のあり方がどのように表されているのか、財務大臣から御説明ください。

特例公債法における責任のあり方についてお尋ねがありました。

今般の特例公債法改正法案においては、同法のこれまでの枠組みを引き継ぎ、令和8年度から令和十二年度までの五年間の発行を可能としているところですが、この適用期間中、政府は経済財政一体改革を推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、公債発行額の抑制に努めることとした上で、毎年度の特例公債の発行額については、各年度の予算をもって国会において議決いただくこととしています。

さらに今般の改正に当たっては、市場の信任を確保するため、適用期間における改革の姿勢を明確に示す観点から、経済財政一体改革を推進する中で、行財政改革を徹底する旨の新たな条文を設けることとしております。

こうして、財政規律への配慮などを通じて、高市内閣の責任ある積極財政を進めてまいります。

特例公債の授権期間と財政運営方針
質問
高村正大 (自由民主党・無所属の会)
  • 本改正法案における授権期間の考え方について
  • 授権期間中における政府の財政運営の方針について
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 経済財政再生計画の期間に合わせ、安定的な財政運営を確保するため5年間(令和8〜12年度)とする
  • ワイズスペンディングを徹底し、債務残高の対GDP比を安定的に引き下げる
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本改正法案は現行法と同様、特例公債の発行について、今後5年間の授権を求めるものとなっています。

具体的な予算の形がまだない来年以降の予算についても授権を求めるのであれば、財政運営における未来への不安は明確に打ち消さなければなりません。

本改正法案における授権期間の考え方と、その間の政府の財政運営の方針について、財務大臣の考えをお聞かせください。

次に、特例公債の適用期間と財政運営の方針についてお尋ねありました。

適用期間については、同法のこれまでの考え方を引き継ぎ、令和十二年度までの経済財政再生計画の期間を通じて、経済財政一体改革に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提として、安定的な財政運営を確保する観点から、複数年度の発行根拠を設けるという考え方のもと、令和八年度から令和十二年度までの五年間としております。

その間の財政運営については、責任ある積極財政の考え方のもと、引き続きワイズスペンディングを徹底しながら、成長率を高めていくことと相まって、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げ、財政の持続可能性とマーケットからの信任を確保してまいります。

租税特別措置・補助金の適正化
質問
高村正大 (自由民主党・無所属の会)

- 新設された第5条に基づく行財政改革、特に租税特別措置や補助金の適正化に取り組む決意について

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 政策効果の低いものを廃止する総点検を既に開始しており、令和8年度予算税制改正で早速見直しを実施した
  • 国民からの提案(3万6千件以上)を分析し、令和9年度以降のプロセスに反映させる
  • 特例公債の適用期間を通じて取組を継続する
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本改正法案においては、新たに第5条を設け、経済財政一体改革の中で、財政改革、行財政改革を徹底することとしています。

また、行財政改革の一環として、租税特別措置、補助金の適正化を行うこととされていますが、有権者の皆様の期待感も非常に高く、この取組を着実に進め、授権期間の間、毎年度実績を重ねていくことが、責任の一つの形になるのではないでしょうか。

今回、新たに設けた第5条における行財政改革に関して、特に、租税特別措置、補助金の適正化について、特例公債発行の授権期間を通じて取組を進める決意について、財務大臣から御説明ください。

次に、租税特別措置・補助金の適正化の取組についてお尋ねがありました。

今般の特例公債法の改正に当たっては、行財政改革を徹底する旨を定めた第五条を新たに設け、その一環として、租税特別措置・補助金の適正化に取り組むこととしております。

本取組については、租税特別措置や補助金について総点検を行い、政策効果の低いものを廃止するとの考え方に基づき、既に開始しております。

具体的には、昨年十二月に官房長官や関係大臣、各府省庁の副大臣に参加をいただき、租税特別措置・補助金見直しに関する関係閣僚等及び副大臣会議を開催したほか、令和八年度予算税制改正では、直ちに見直し可能なものから早速見直しを行い、昨年末に見直し内容を公表するなど、担当大臣である私が重心となって取組を進めています。

また、本年一月初めから二月末にかけて、国民の皆様から見直しの提案を募集いたしました。

精査前の単純集計ではありますが、計三万六千件以上のご提案がありました。

少しお時間をいただいて、ご提案を分析整理の上、概要をまとめてお示ししたいと考えております。

次の令和九年度予算編成税制改正プロセスでは、こうしたご提案も見直しの検討に当たり参考とさせていただきつつ、各府省庁にもご尽力をいただきながら、要求・要望段階から一貫して取り組んでいくこととしております。

さらに、令和十年度以降についても、特例公債発行の適用期間を通じて、行財政改革を徹底していく観点から、それまでの成果も踏まえ、取組を継続していく考えです。

復興財源確保法による復興施策の推進
質問
高村正大 (自由民主党・無所属の会)

- 復興財源確保法を年度内に成立させ、新年度から迅速かつ力強く復興施策を推進することへの考えについて

答弁

- (答弁なし)

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次に、復興財源確保法について伺います。

先日、総理から、「福島の復興なくして、東北の復興なし、東北の復興なくして、日本の再生なし」とのお言葉がありました。

東日本大震災から15年となりますが、復興は未だ道半ばです。

今後、南海トラフ地震や首都直下型地震も発生する可能性がある中、東日本大震災からの復興を早期に実現することが、次の災害への備えにもなります。

復興への歩みを止めることなく、一刻の猶予もない中、本改正法案を年度内に成立させ、確かな財源の裏付けの下、新年度から迅速かつ力強く復興施策を推進していく必要があると考えますが、財務大臣の考えをお聞かせください。

物価高対策としての基礎控除等の対応
質問
高村正大 (自由民主党・無所属の会)

- 物価上昇局面における所得税の基礎控除等の対応の狙いと概要について

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 基礎控除及び給与所得控除の最低保証額を2年ごとに物価上昇率に連動して見直すルールを策定し、直近では4万円ずつ引き上げる
  • 課税最低限度額を178万円まで引き上げるほか、中間層まで基礎控除の特例上乗せを行う
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次に所得税法等の一部を改正する法律案について伺います。

喫緊の課題である物価高対策や、強い経済の実現に向けては、あらゆる政策を果断に動員していかなければならず、税制面でも思い切った具体策が必要であります。

物価高対策については、まずガソリン価格への対応があります。

イラン情勢の先行きには注視する必要がありますが、すでに高市内閣では、ガソリン暫定税率の廃止を行い、成果を上げてまいりました。

その上で今般の改正では、国民の皆様の手取りに直結する所得税の基礎控除等についてしっかりとした対応が行われるものと承知しております。

物価上昇局面における基礎控除等の対応の狙いと概要について、財務大臣に伺います。

次に、所得税の基礎控除等についてお尋ねがありました。

基礎控除等の額が定額であることにより、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として実質的な税負担が増額するという課題への対応として、令和八年度税制改正では、基礎控除及び給与所得控除の最低保証額について、今後二年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本とするというルールを定めた上で、直近二年間の物価上昇率を踏まえ、四万円ずつ引き上げることとしております。

これにより、足元の物価上昇に応じて適切に負担軽減を図ることができると考えております。

さらに、昨年十二月の国民民主党と自由民主党との政治間合意を踏まえ、物価上昇を先取りした特例的な対応として、働き控えへの対応と、中低所得者の手取りの増加を図る観点から、課税最低限度額を百七十八万円まで引き上げるほか、給与所得者の全納税者のうち約八割が対象になるよう、中間層まで基礎控除の特例の上乗せを行うこととしております。

設備投資促進による経済活性化
質問
高村正大 (自由民主党・無所属の会)

- 企業の大胆な設備投資を促し、賃上げの好循環を生み出すための措置の内容と意義について

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 大胆な設備投資促進税制を創設し、大規模・高付加価値投資への即時償却や高い税額控除を可能とする
  • 事業環境の急変時には最大3年間の繰り越し税額控除を認める
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強い経済の実現のためには、企業が大胆に設備投資を行い、生産性を高め、それが賃上げにつながる好循環を生み出していくことが必要であります。

近年、国内設備投資は上向いている傾向にありますが、さらにこの流れを加速していかなければなりません。

こうした観点から、どのような措置が講じられているか、その内容と意義について財務大臣の考えを……。

次に、設備投資の促進についてお尋ねがありました。

令和八年度税制改正では、既存の税制では対象とならないような大規模かつ高付加価値の投資を後押しするため、大胆な設備投資促進税制を創設することとしております。

具体的には、一定の規模や利益率の要件を満たす投資について、即時償却または高い水準の税額控除ができるようにするほか、さらに事業環境の急激な変化による影響があった場合には、対応する計画について認定を受けた企業は最大三年間の繰り越し税額控除ができるようになります。

こうした税制面の対応により、新たな付加価値の創出と生産性向上による果実が賃上げにつながるという好循環をより強固なものとしてまいります。

研究開発税制のメリハリ付け
質問
高村正大 (自由民主党・無所属の会)

- 研究開発税制において、どのようなメリハリ付け(効果的な工夫)を行ったか

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • AI、量子、バイオ等の戦略技術領域型を新設し、より高い控除率を設定する
  • 一般型の控除率カーブを見直し、試験研究費を増加させるインセンティブを強化する
全文
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(中略)インセンティブとなるものである一方、責任ある積極財政の方針の下で、漫然としたものであってはならず、真に効果の高いものとするための絶え間ぬ工夫が求められます。

今回の税制改正の中で、研究開発税制について、どのようなメリハリ付けを行ったかについて、財務大臣からご説明ください。

次に、研究開発税制についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正では、租税特別措置である研究開発税制について的を絞り、メリハリ付けとインセンティブ強化を図る形で見直しを行っております。

具体的には、AI、量子、バイオなど国家戦略として重要な分野における企業の研究開発を促すため、新たに戦略技術領域型を創設し、より高い控除率等を新たに設定するほか、これまでの効果検証などを踏まえ、試験研究費を増加させるインセンティブを強化する観点から、一般型の控除率カーブの見直しを行うなど、制度を抜本的に強化することとしております。

こうした見直しを通じて、研究開発投資の規模拡大や質の向上を後押しし、強い経済の実現につなげてまいります。

不当廉売関税の迂回対策
質問
高村正大 (自由民主党・無所属の会)

- 割増関税を回避する「迂回」の問題にどのように取り組むか

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)

- 供給国や品目を変更して課税を免れる迂回行為に対し、同等の割増関税を負荷可能とする迅速な救済・抑止制度を創設する

全文
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次に、関税定立法等の一部を改正する法律案についてお尋ねいたします。

我が国は自由経済を推進しつつ、ダンピングなどの不公正な貿易には割増関税で対抗し、生産者の方々が世界で活躍できる環境を整えてきました。

近年、この割増関税を回避する迂回が疑われる事例があると伺っておりますが、この迂回の問題にどのように取り組まれるのか、財務大臣のお考えをお伺いいたしまして、私の質問を終わります。

最後に、輸入貨物のダンピングに対して課している不当廉売関税の迂回についてお尋ねがありました。

我が国が不当廉売改善関税、不当廉売関税を課している貨物について、対象国以外からの輸入の増加が見られるなど、供給国や品目を変更し課税を免れる迂回行為が疑われる事例が近年出てきております。

こうした迂回の問題に対しては、今般の法改正において、適用中の不当廉売改善関税と不当廉売関税と同等の割増し関税の負荷を可能とする、迅速な救済及び抑止を図る制度を創設することとしております。

このような取組を通じて、不公正な貿易取引からルールに基づく自由貿易と我が国産業を守ってまいる所存です。

法案の審議方法と丁寧な議論の決意
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)
  • 4本の法案をまとめて審議する理由を問う
  • 本来は一つずつ丁寧に審議すべきではないか
  • 財務大臣として真摯かつ丁寧な議論を進める決意があるか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 国会運営については国会で決めることである
  • 歳入予算の主要部分であり予算と一体不可分であること、年度末までの成立が必要なことから速やかな成立を要望している
  • 国会審議の場で丁寧な説明に努める
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であるにもかかわらず、本日の本会議では、なぜ4本もの法案を束ねて審議する必要があるのでしょうか。

いずれの法案も重要な法案であり、本来は一つ一つ丁寧に審議すべきではありませんか。

高市内閣の一員として、国民の税金をお預かりする側に立たれた片山財務大臣の、国会における税制の議論、そしてその使い方の予算の審議に対して、真摯かつ丁寧な議論を進めるとのご決意を、まずお聞かせいただきたいと思います。

財務省提出の4法案や、4予算の審議についてお尋ねがありました。

質疑・説明における法案の取扱いなど、国会の運営に関することについては、国会でお決めいただくものと承知しております。

その上で、この度の4法案は、歳入予算の主要部分を規定するものであり、令和8年度予算と一体不可分のものであること。

また、年度末までに成立しなければ国民生活に影響が生じることから、速やかな成立をお願いをしております。

財務大臣として令和8年度予算及び各法案について、国民の皆様の御理解が得られるよう国会審議の場で丁寧な説明に努めてまいります。

所得税の課税最低限(年収の壁)の引き上げ根拠
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)
  • 課税最低限を178万円まで引き上げる具体的な算定根拠は何か
  • 生活保護基準額や物価動向、三党合意との関係を含めた考え方を示してほしい
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 自公国の3党合意の趣旨を踏まえ178万円とした
  • 生活保護基準額(160万円)から物価上昇分(168万円)に加え、不足する10万円分を基礎控除および給与所得控除の特例上乗せで対応する
全文
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財務大臣にお伺いいたします。

178万円という水準の具体的な算定根拠は何でしょうか。

生活保護基準額、物価動向、自公国の三党合意との関係を含め、制度設計上どのような考え方でこの水準を設定されたのか、明確にお示しください。

次に所得税の課税最低限についてお尋ねがありました。

所得税の課税最低限につきましては、令和6年12月の自由民主党、公明党、国民民主党による3党合意の趣旨を踏まえ、178万円まで引き上げることとしております。

その際、生活保護基準額である160万円から物価上昇に応じて168万円まで引き上げてもなお不足する10万円については、令和8年度与党税制改正大綱等において物価上昇を先取りした特例的な対応として、給与収入200万円相当までの納税者に対する基礎控除の上乗せ特例をさらに5万円引き上げるとともに、給与所得控除の最低保証額について5万円の上乗せ特例を創設することとしており、政府としてもこうした方針を踏まえ対応することとしたものです。

課税最低限の先取り引き上げの必要性と整合性
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)
  • 物価スライドの恒久的な枠組みがある中で、なぜ今回あえて先取りして引き上げるのか
  • 就業調整対策や制度の整合性、持続可能性をどう整理しているか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 働き控えへの対応と中低所得者の手取り増加を図る観点から、178万円への引き上げおよび中間層への特例上乗せを行う
  • 今後2年ごとの物価連動見直しを基本とし、今回の先取り分は今後の連動引き上げ分から振り返るルールとする
全文
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課税最低限は物価動向にスライドさせるとの恒久的な見直し枠組みを設けたにもかかわらず、なぜ今回あえて先取りして引き上げる必要があるのでしょうか。

就業調整対策や中低所得者支援との関係、また制度の整合性や持続可能性をどのように整理しておられるのか、財務大臣の御見解をお伺いいたします。

次に基礎控除等の引き上げの考え方についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正における所得税の基礎控除の引上げのうち、物価上昇を先取りした引上げについては、昨年12月の党間合意を踏まえ、働き控えへの対応と中低所得者の手取りの増加を図る観点から、課税最低限を178万円まで引上げるほか、給与所得者の全納税者のうち約8割が対象になるよう、中間層まで基礎控除の特例の上乗せを行うこととしたものです。

なお、令和8年度与党税制改正大綱では、基礎控除等について今後2年ごとに物価上昇率に連動して見直すことを基本とするというルールを定めた上で、こうした物価連動による基礎控除等の引上げに応じて、その額を今回物価上昇を先取りして行った基礎控除等の上乗せから振り返っていくこととされております。

課税最低限の見直し枠組みの維持
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 生活保護基準額の勘案や物価連動の自動見直しという基本理念を今後も維持・発展させる考えか

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 2年ごとの物価上昇率連動見直しを基本とする
  • 恒久的な基礎控除上乗せ特例については、今後も生活保護基準額を勘案して見直していく考えであり、政府としてこの方針に沿って対応する
全文
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これまでの税制改正で確立されてきた生活保護基準額を勘案する仕組み、及び物価連動の自動見直し制度という基本理念は、政治的な思惑や政権の枠組みの変化などにかかわらず尊重されるべき原則であると考えます。

政府として今後もこの枠組みを維持し発展させていくお考えに変わりはないでしょうか。

財務大臣に明確なご答弁を求めます。

次に今後の基礎控除等の見直しの枠組みについてお尋ねがありました。

基礎控除等の在り方については、令和8年度与党税制改正大綱において、先ほど申し上げたとおり、今後2年ごとに物価上昇率に連動して見直すことを基本とするというルールを定めた上で、令和7年度税制改正において、恒久的な制度として措置された基礎控除の上乗せ特例については、今後も生活保護基準額を勘案して見直していくことを基本とするとされており、政府としてもこうした考え方に沿って対応をしてまいります。

課税最低限引き上げによる減税額と財源確保策
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)
  • 178万円への引き上げによる減税額の見込みはいくらか
  • その財源をどのように確保するのか、具体的な策を示してほしい
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 所得税の減収額は平年度で0.7兆円程度と見込む
  • 物価調整分は特段の財源確保措置を要しないと整理
  • 上乗せ分は2年間の時限措置であり、新規国債発行額の抑制やプライマリーバランス黒字化など、財政規律に配慮した予算全体の中で対応する
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課税最低限の178万円への引上げによる減税額をどの程度と見込んでおられるのでしょうか。

また、その財源をどのように確保されるお考えでしょうか。

責任ある積極財政を掲げている高市内閣の財務大臣として、その具体的な財源確保策を明確にお示しください。

次に、基礎控除等の引上げによる減収額等についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正における基礎控除等の引上げによる所得税の減収額は、平年度で0.7兆円程度と見込んでおります。

この財源に関し、まず物価上昇率に応じた基礎控除等の引上げの部分は、令和8年度与党税制改正大綱において、基礎控除等の額が定額であることに対して物価調整を行うものであることを踏まえ、特段の財源確保措置を要しないことと整理されております。

また、物価上昇率以上に基礎控除等の上乗せを行う部分については、2年間の次元措置であり、令和8年度予算においては、国の一般会計において、新規国債発行額を2年連続で30兆円未満に抑えるとともに、公債依存度も27年ぶりに30%を下回った前年度当初予算よりさらに低下したほか、28年ぶりに一般会計のプライマリーバランス黒字化を達成するなど、予算全体として財政規律にも十分配慮した取組を進める中で対応をしております。

インボイス制度の経過措置見直しと現場対応
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)
  • 控除割合の引き下げペースが短期・細分化されており、現場の経理が煩雑になる懸念がある
  • 現場の声を拾い上げ、さらなる措置を検討できるか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 小規模事業者に配慮しつつ、租税回避の防止や消費者理解の観点から段階的に縮減する形に見直した
  • 事業者の心配の声については、国税当局等で丁寧に相談を受けるなど、政府全体で丁寧に対応する
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消費税のインボイス制度導入に係る経過措置の見直しについてお伺いいたします。

今回の改正案で、免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置、いわゆる8割控除について最終的な適用期限を2年延長した上で、控除できる割合の引き下げペースや、引き下げ幅をみなすこととしております。

特例措置の延長は、免税事業者が取引から排除されないよう、配慮する観点から評価いたします。

しかし、引き下げペースや引き下げ幅が当初よりも短期で細かくなっているため、現場では経理が煩雑になると心配の声もあります。

私はこれまで改正の度に、ますます複雑になっていく昨今の税制に、経理担当の方たちが苦労しながら対応している姿を見てきました。

どうかそのような現場の声も拾い上げていただき、さらなる措置をご検討いただきたいと思いますが、財務大臣のご見解をお伺いいたします。

次に、免税事業者からの仕入れに係る経過措置についてお尋ねがありました。

免税事業者からの仕入れに関するいわゆる8割控除は、インボイス制度導入によって、小規模な国内事業者が受ける影響を緩和するための経過措置であり、引き続き適切な配慮が必要である一方、グローバル企業グループ等の租税回避にも利用されている実態が確認されたことや、消費者が日々の買い物で消費税相当分として支払ったものがこの特例によって全ては納税されず、事業者の手元に一部残る場合があることについて、消費者の方々の理解が得られるかという課題があったところです。

このため、与党税制改正大綱を踏まえ、小規模事業者に配慮しつつ着実に縮減を図るため、最終的な適用期限を2年延長した上、本年10月以降は控除割合が8割から5割へ引き下げられる予定だったものを、7割、5割、3割と段階を踏んで引き下げる形に見直すこととしています。

その上で、御指摘の事業者の方々の心配の声に関しては、国税当局等において事業者からの相談を丁寧に受けるなど、政府全体として引き続き、丁寧に対応をしてまいります。

新NISA拡充による格差固定化への対策
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)
  • 0-17歳への拡充は実質的に資金力のある親・祖父母による拠出となり、格差の固定化につながる懸念がある
  • 具体的にどのような配慮・方策を考えているか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)

- 格差の固定化につながらないよう配慮し、0-17歳の投資枠(年間60万円、限度額600万円)を18歳以上よりも低く設定している

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新NISAの拡充についてお伺いいたします。

0歳から17歳までを対象として、積立投資枠が年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円と拡充されます。

そして12歳以降は、資金の使途がこのためのものであり、本人の同意を得た場合のみ、新権者等による払い出しを可能とする制度となっております。

しかし、今回拡充される投資枠に拠出するのは、実質的に資金力のある親や祖父母であり、結果的に格差の固定化につながるのではないかとの懸念もあります。

与党の令和8年度税制改正大綱では、「格差の固定化につながらないよう配慮しつつ」と書かれていますが、具体的にはどのような方策を考えていらっしゃるか、財務大臣にお伺いいたします。

次に、新NISAについてお尋ねがありました。

新NISAのつみたて投資枠につきましては、従来18歳以上とされていた対象年齢の要件を撤廃し、0歳から口座開設を可能とすることとしております。

この際、大学進学等の成人後のライフイベントに伴う必要資金を備えられるようにするという観点を踏まえつつ、御指摘のとおり、今回の見直しが格差の固定化につながらないよう配慮し、口座保有者である子が0から17歳の間については、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円という、18歳以上よりも低い限度額を設定しております。

賃上げ促進税制の中堅企業向け措置の廃止理由
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 地方経済の中核である中堅企業向けの賃上げ促進税制を、令和8年度末で打ち切る理由を伺いたい

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 足元の賃金上昇率が非常に高く、本措置の要件を大きく超えている
  • 適用企業の賃上げ率と措置の要件との間に関連性が見られず、インセンティブとして十分に機能していない恐れがあるため、与党議論を経て見直しを行った
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賃上げ促進税制の抜本的見直しについてお伺いいたします。

法人の賃上げ促進税制については、大企業向けの措置を前倒しで、令和7年度末をもって廃止し、中小企業を中心とした支援へと重点化することとされています。

今回の見直しでは、従業員2000人以下の中堅企業向けの措置についても、令和8年度末で延長せず、予定通り終了することとされております。

中堅企業は、地方経済や地域雇用の中核を担う、極めて重要な存在です。

こうした中で、今回あえて中堅企業向けの賃上げ促進税制を打ち切るに至った理由について、財務大臣のご見解をお伺いいたします。

次に、賃上げ促進税制についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正では、大企業向け措置を令和7年度末で廃止するとともに、中堅企業向け措置は要件を強化した上で、適用期限の令和8年度末をもって廃止することとしています。

この見直しの背景としては、まず足元の賃金上昇率がバブル期以来の水準となる高い伸び率を示しており、本措置の要件となる賃上げ率を大きく超えているという点があります。

また、賃上げは企業収益の動向や雇用情勢と税制以外の要因による影響を受けるため、税制の効果だけを取り出すことは困難ではありますが、それを踏まえても、適用企業の賃上げ率と本措置の賃上げ要件との間に必ずしも関連性が見られず、本措置がインセンティブ措置として十分に機能していない恐れが見受けられました。

このため、今般の税制改正において与党の御議論を経て、先ほど申し上げた賃上げ促進税制の見直しを行うこととしたところです。

特定生産性向上設備等投資促進税制の詳細提示
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)
  • 繰り越し控除の詳細が明示されておらず、企業の予見可能性に欠ける
  • いつごろ全体像を明らかにするのか
答弁
赤澤亮正
  • 産業競争力強化法を改正し、計画認定制度を新たに設ける方向で政府内調整中である
  • 早急に調整を行い、今後詳細を示したい
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特定生産性向上設備等投資促進税制の創設についてお伺いいたします。

産業競争力強化法における認定国際経済事情激変事業適用計画を提出し、認定を受けた事業者は、租税控除限度超過額を3年間繰り越し控除できますが、現時点でその詳細は明示されておりません。

企業の予見可能性に配慮して、詳細を早く示すべきではありませんか。

どのようにして、いつごろ全体像が明らかにされるのか、赤澤経済産業大臣にお伺いをいたします。

大森江里子議員から、特定生産性向上設備等投資促進税制における税額控除の繰り越しについてお尋ねがありました。

本税制の税額控除の繰り越しについては、産業競争力強化法を改正をし、対象となる投資に関する計画認定制度を新たに設ける方向で、現在政府内で調整を行っているところでございます。

新たな計画認定制度を含む全体像については、早急に調整を行い、今後政府として詳細をお示ししたいと考えております。

特例国債法における行財政改革の具体的内容
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 改正案に追加された「行財政改革を徹底する」という条文の具体的な中身は何か

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)

- 歳出歳入改革や社会保障制度改革に加え、租税特別措置・補助金の見直しなどを進めることで、財政規律に配慮した責任ある積極財政を進めることを内容とする

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次に、特例国債法案についてお伺いいたします。

今回の改正案で特例国債の発行可能期間は、令和12年度まで5年間延長されますが、国会のチェックを適時適切に受ける方が、我が国の財政へのマーケットの信任が高まるのではないかとの考えもあります。

行財政改革の徹底についてお伺いいたします。

改正案第五条の第一項として、「政府は経済財政一体化計画を推進する中で歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革、その他の行財政改革を徹底するものとする」という条文を新たに追加することとされています。

これは高市総理の掲げる責任ある積極財政を意識したものと思いますが、その具体的な中身について財務大臣にお伺いをいたします。

次に、特例公債法改正案における行財政改革の徹底についてお尋ねがありました。

今般の改正に当たっては、受験期間における改革の姿勢を明確に示し、市場の信任を確保する観点から、行財政改革を徹底する旨を定めた第五条を設けることとしております。

具体的には、経済財政一体改革を引き続き推進する中で、骨太の方針等に定める歳出歳入改革や社会保障制度改革に加え、私が担当大臣である租税特別措置・補助金の見直しの取組等を進めることで、財政規律にも十分配慮した責任ある積極財政を進めていくことを内容としております。

租税特別措置および補助金の適正化
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 租税特別措置補助金見直し担当室(日本版ドーム)において、具体的にどのような適正化を進めようとしているのか

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 可能なものから早速見直しを行い公表している
  • 国民からの提案(3万6千件以上)を参考にしつつ、要求要望段階から一貫して取り組む
  • 特例公債発行の期間を通じて取り組みを継続する
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これに関連して、同条第2項で「政府は前項に規定する行財政改革の一環として租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」という条文を新たに追加することとしています。

政府は昨年11月25日、内閣官房行政改革効率化推進事務局に、租税特別措置補助金見直し担当室(日本版ドーム)を設置し、租税特別措置や補助金等の適正化を進めていると聞いております。

こうした取組について、具体的にどのような適正化を進めようとしているのか、財務大臣にお伺いいたします。

次に、租税特別措置・補助金見直しの取組についてお尋ねがありました。

本取組については、先ほど高村議員からの御質問でもお答えしましたが、昨年12月に関係閣僚等及び副大臣会議を開催したほか、令和8年度予算税制改正では可能なものから早速見直しを行い公表するなど、担当大臣である私が中心となって取組を進めております。

また、国民の皆様から見直しの提案を募集したところ、単純集計で計3万6千件以上の御提案がありました。

次の令和9年度予算編成税制改正プロセスでは、こうした御提案も見直しの検討に当たり参考とさせていただきつつ、各府省庁にも御尽力をいただきながら、要求要望段階から一貫して取り組んでいくこととしております。

さらに令和10年度以降についても、特例公債発行の受験期間を通じて行財政改革を徹底していく観点から、それまでの成果も踏まえ取り組みを継続していく考えです。

税関の体制強化の方針
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 越境ECの拡大や訪日客増による密輸リスク増大に対し、水際取締能力を強化するために今後どのように取り組むのか

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)

- 高性能な取締り検査機器の整備、税関職員の増員および専門性向上が重要と考えており、質と量の両面で体制強化に取り組む

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最後に、関税定立法等の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。

いわゆる越境電子商取引の拡大で、我が国における令和6年の輸入許可件数は約1億9000万件となっており、コロナ禍前の約4.1倍と急激に増加している現象があります。

さらに、訪日外国人旅客数は4200万人を突破し、過去最多を記録するなど、円滑な人流・物流へのニーズが高まっております。

その一方で、昨年、水際での押収量が3トンを超えた不正薬物をはじめ、知的財産侵害物品等の流入、密輸リスクも増大していると認識しております。

国民の皆様の安全と安心を守るため、こうしたリスクに対応し、水際取締能力の強化に取り組む観点から、税関の体制強化は必要不可欠な課題と考えますが、今後どのように取り組んでいかれるのか、財務大臣の方針をお聞かせください。

最後に税関の体制強化についてお尋ねがありました。

輸入許可件数や入国者数が急増する中、不製薬物や金などの密輸リスクは一段と高まっており、我が国の安全安心を揺るがしかねない状況となっております。

こうした中、税関において円滑な物流人流を確保しつつ、厳格な水際取締りを遂行することは、我が国の経済社会の基盤を支える上で、極めて重要な責務となっております。

内外の急激な変化に的確に対応し、税関の責務を確実に果たしていくためには、高性能な取締り検査機器の整備、税関職員の増員及び専門性向上が重要と考えており、今後とも質と量の両面で税関の体制強化に取り組んでまいります。

米国最高裁の関税判決を受けた政府の対応
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)
  • 米国最高裁の判決により予見可能性が低い状態が続く可能性がある
  • 対象企業と連携し主体的に対応すべきだが、政府はどう対応するのか
答弁
城内実
  • 米国政府に対し、現場の混乱により日本企業に悪影響が生じないよう速やかに伝達した
  • 関税還付については米国下級裁判所の審理状況を注視し、意思疎通を継続する
  • 補正予算や当初予算の対策を活用して影響緩和に取り組み、万全を期す
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関連してもう一点お伺いいたします。

アメリカの連邦最高裁判所は2月20日、国際緊急経済権限法に基づいて大統領が関税を課すことはできないとの判決を下しました。

ただ、輸入者がすでに支払い済みの関税の還付方法や、トランプ政権がこれまでの交渉で合意した各国地域で異なる関税率の取扱いについては触れておらず、この判決を受けて、トランプ政権は、新たな関税措置を発表するなど、当面、予見可能性が低い状態が続く可能性があります。

総理は、2月25日の本会議代表質問において、「関税の還付に関しては、今後、米国の下級裁判所において、改めて審理されることとなると承知をしております。

政府として、米国と意思疎通を継続してまいります」と述べられておられましたが、我が国として、対象企業と綿密に連携を図りながら、主体的に対応を図るべきと思いますが、政府の対応について、城内経済財政政策担当大臣にお伺いいたします。

ただいま大森江里子議員から、米国の関税措置に関し、米国最高裁による判決を受けた対応についてお尋ねがございました。

関連の動向等について引き続き高い関心を持って注視しているところでございます。

今般の判決を受けまして、米国政府に対して通関等の現場の混乱により日本企業を含む輸入者に悪影響が生じないようにしてほしい旨を速やかに伝達いたしました。

その上で関税の還付に関しましては、米国の下級裁判所において審理されているものと承知しており、政府として米国と意思疎通を継続してまいります。

いずれにいたしましても、令和7年度補正予算や、令和8年度当初予算案に盛り込まれた対策も活用しつつ、影響緩和に取り組むとともに、引き続き米国関税が我が国の産業や雇用に与える影響を把握分析し、対応に万全を期してまいります。

特例国債法の適用期間と財政規律
質問
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 特例国債の発行期間を5年ではなく1年に戻し、毎年国会の承認を得るべきではないか
  • 国債依存度の具体的な数値目標とプライマリーバランス黒字化目標との整合性を問う
  • 努力義務に留まらず、財政規律を明確にするための仕組みが必要ではないか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 安定的な財政運営のため、これまでの枠組みを継承し令和12年度までの5年間としている
  • 予算を通じて毎年度の国会議決を得ており、行財政改革の規定を新設して財政規律に配慮している
  • PB黒字化目標は、単年度ではなく数年単位でバランスを確認する方向に見直す
全文
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まず、特例国債法改正案について伺います。

本法案は、令和8年度から令和12年度までの5年間、特例国債の発行を可能とするものです。

言い換えれば、赤字国債依存の枠組みをさらに5年間制度的に認めるということです。

そこで、片山大臣に伺います。

今回、なぜ5年間という期間設定なのでしょうか。

1年に戻しませんか。

そもそも特例国債法は半世紀前の1975年に、赤字国債発行を迫られた大平正義当時大蔵大臣が導入し、国会の承認が毎年必要な1年限りの特例法でありました。

安倍政権で5年間に、その後伸ばされた経緯があります。

責任ある積極財政を掲げる高市政権だからこそ、毎年国会の承認を経て、財政への責任を明確に示すべきではありませんか。

また、この期間中で、どの水準まで国債依存度を下げるのか、具体的な数値目標をお示しください。

プライマリーバランスの黒字化目標との整合性は、どのように確保されるおつもりかも併せてお伺いします。

法案では「特例国債の発行額の抑制に努める」とあります。

しかし、これは努力義務です。

上限規律や自動的な是正措置は設けられていません。

これで市場や国民に対し、財政規律のメッセージが本当に伝わるでしょうか。

特例公債法における適用期間や財政目標等についてお尋ねありました。

今般の改正案においては、複数年度の適用というこれまでの同法の枠組みを引き続き継承し、政府は特例公債を発行する経済財政運営計画の期間を通じて経済財政一体改革を推進し、公債発行額の抑制に努める。

毎年度の特例公債の発行額については、各年度の予算をもって国会において議決いただくこととしております。

加えて、今般適用期間における改革の姿勢を明確に示し、市場の信任を確保する観点から、政府において行財政改革を徹底する旨の新たな規定を設けております。

このように財政規律に十分配慮することとした上で、安定的な財政運営を確保する観点から、令和12年度までの5年間の発行を可能としております。

また、責任ある積極財政の考え方のもと、経済財政運営計画の期間を通じて、経済財政一体改革の取組を進め、債務残高対GDP比を安定的に引き下げていく考えですが、その際、これまでの取組の進捗、成果を後戻りさせることなく、成長率を高め、併せて金利上昇に目配りすることで、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を確実に抑えていくことが重要であり、このような考え方のもと、これまでの単年度ごとのPB黒字化目標の達成状況を見ていく方針を、数年単位でバランスを確認する方向に見直していく方針です。

国債管理における第三者助言機関の創設
質問
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)

- 米国の国債発行諮問委員会のような、独立した専門的な第三者助言機関を創設すべきではないか

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • すでにプライマリーディーラーや基幹投資家との意見交換会、債務管理に関する研究会などの枠組みがある
  • 現行の枠組みで透明性の確保や市場ニーズの反映は十分機能していると考えている
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私たちは単なる努力義務ではなく、発行年度法制などの国債管理政策を透明化する必要があると考えます。

そこで国民民主党は、アメリカの財務省に設けられている国債発行諮問委員会のような専門的な助言機関を創設することを提案しています。

独立した第三者機関等の必要性について、片山大臣の考えをお伺いいたします。

次に、国債管理政策における専門的な助言機関の創設についてお尋ねがありました。

米国においては、債権の売り手、買い手、双方の代表者で構成されるTBAと呼ばれる諮問委員会が、債務管理における技術的な論点等に関する提言を行っていると承知しております。

この点、日本においても同様に、主に売り手となる証券会社をはじめとしたプライマリーディーラーとの意見交換を行う「国際市場特別参加者会合」や、買い手となる銀行や生命保険会社等の基幹投資家との意見交換の場である「国際投資家懇談会」の開催、さらに中長期的な視点から今後の国の債務管理政策について高い知見を有する方々からご意見やご助言をいただく「国の債務管理に関する研究会」の開催などを通じて、市場関係者との密接な対話に努めているところです。

我が国のこのような枠組みは、透明性の確保や市場のニーズを踏まえるという点で十分機能していると考えており、引き続きこのような枠組みを有効に活用し、市場参加者との丁寧な対話を行いながら、国債管理政策に万全を期してまいります。

名目成長率の前提と成長戦略による財政再建
質問
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 中期財政見通しの名目成長率の前提数値と、それを実現する具体案を問う
  • 戦略的投資による成長と財政規律の両立について考えを問う
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 成長移行ケースでは名目成長率3%程度で推移する試算である
  • 危機管理投資やAI、半導体等の成長投資により、供給・需要両面から総合支援策を講じ成長につなげる
  • 行財政改革を徹底しつつ、債務残高対GDP比を安定的に引き下げ、持続可能性を確保する
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財政健全化を歳出抑制だけで実現することは困難です。

名目GDPが成長しなければ、政府の掲げる政府債務残高対GDP比は改善しません。

今回の中期財政見通しは、名目成長率を何%前提に試算しているのか、その成長を実現する具体案は何なのか、片山大臣にお示しをいただきたいと思います。

私たちは、成長による税収増を伴う財政再建を掲げています。

人への投資、教育、科学技術、スタートアップ支援、エネルギー自立への投資、地域の産業競争力強化、こうした分野には戦略的に財源を振り向けるべきです。

財政規律と成長戦略は対立するものではありません。

両立こそが責任ある政治と考えますが、片山大臣の考えをお伺いいたします。

次に、財政規律と成長戦略の両立についてお尋ねがありました。

高市内閣では、危機管理投資や、AI、半導体、造船等への成長投資をはじめとして、積極的な国内投資を通じて、日本の成長につなげていく考えです。

同時に、責任ある積極財政の考え方のもと、租税特別措置、補助金の見直しなどの取組も含め、行財政改革を徹底しながら、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げ、財政の持続可能性を確保してまいります。

田中健議員により成長を実現する具体策についてお尋ねがございました。

本年1月に内閣府が公表した中長期の経済財政に関する試算における中長期的な名目成長率につきましては、過去投影ケースにおいては1%程度。

成長に向けた投資拡大と生産性向上を伴う成長型経済に移行する成長移行ケースにおいては3%程度で推移する姿となっております。

成長率を高めるためには、長年続いてきた過度な緊縮志向、未来への投資不足の流れを断ち切ることが重要だと考えております。

高市内閣では、経済安全保障、食料安全保障、エネルギー資源安全保障などのさまざまなリスクを最小化する危機管理投資、AI、半導体、造船などの先端技術を花開かせる成長投資により、世界共通の課題解決に資する製品、サービス、インフラを開発し、国内外に提供することによって、日本の成長につなげてまいります。

このため、17の戦略分野について複数年度予算や長期的基金による大胆な投資促進、国際展開支援、人材育成、研究開発、産学連携、国際標準化、防衛調達を含む官庁による調達、規制制度改革といった供給及び需要の両面にアプローチする多角的な観点からの総合支援策を講じてまいります。

また、強い経済を構築するための基盤的な取組として、新技術立国、競争力強化、人材育成といった8つの横断的課題の解決策を取りまとめます。

この夏に取りまとめる日本成長戦略では、こうした施策を盛り込み、国内投資促進に徹底的な手入れをしてまいります。

基礎控除の引き上げの恒久化と物価連動
質問
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 課税最低限の引き上げ(178万円)を特例ではなく恒久化すべきではないか
  • 基礎控除の物価連動見直しを2年ごとではなく、年次または自動改定とするべきではないか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 党首合意に基づき、中低所得者への配慮として2年間の時限措置としている
  • 物価連動の2年という頻度は、早期反映と事務負担のバランスを踏まえて設定したものである
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所得税法改正案について伺います。

今回、課税最低限を178万円まで引き上げる特例措置が盛り込まれました。

私たち国民民主党が訴え続けてきた政策であり、現役世代の手取りを増やすための大きな第一歩となりました。

しかし、これは特例的な先取り措置にとどまっています。

なぜ恒久化をしないのでしょうか。

国民は毎年の特例ではなく、将来を見通せる税制を求めています。

178万円の恒久化、基礎控除の所得制限、665万の壁と850万の壁の撤廃を提案します。

働けば働くほど、しっかりと手取りが増える。

これが税制の基本原則であるべきです。

片山大臣の見解を伺います。

基礎控除の物価連動を2年ごととする仕組みも一歩前進です。

しかし、急激な物価上昇局面では、実質負担増が先行いたします。

年次見直し、あるいは一定の物価上昇率を超えた場合の自動改定を検討すべきではありませんか。

これも、片山大臣の考えを伺いたいと思います。

次に、基礎控除の特例についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正における所得税の基礎控除の引上げのうち、物価上昇を超える特例的な引上げについては、昨年12月の国民民主党と自由民主党との党首合意や、令和8年度与党税制改正大綱において、物価高で厳しい状況にある中低所得者に配慮したものであることや、給付付き税額控除の議論の中で、中低所得者層の給付負担のあり方を検討していくことを踏まえ、2年間の時限措置として講ずることとされております。

また、働き控えへの対応と、中低所得者の手取りの増加を図る観点から、一定の所得制限を設けた上で、給与所得者の全納税者のうち約8割が対象となるよう、中間層まで負担軽減を行うこととされております。

政府としては、こうした党首間合意や与党税制改正大綱を踏まえ、対応することとしたものです。

次に、基礎控除の物価連動についてお尋ねがありました。

所得税の基礎控除等については、令和8年度与党税制改正大綱において、今後2年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本とするルールを定めておりますが、この2年という頻度は、物価上昇の動向をできるだけ早期に反映させることが望ましい一方で、源泉徴収義務者等の事務負担に配慮する必要があり、これらのバランスを踏まえ設定したものです。

御提案の急激な物価上昇局面における対応については、こうした事務負担の観点も踏まえる必要があるものと考えております。

住宅ローン控除拡充と金利上昇の純効果
質問
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 金利上昇による家計負担増が、基礎控除引き上げによる減税効果を上回るのではないか
  • 金利上昇シナリオに基づく家計負担増額の試算と、減税措置との純効果の比較を求める
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 金利が0.5%上昇した場合、平均で年間約9〜10万円の負担増となる試算がある
  • 一方、基礎控除引上げによる減税額は一人当たり約3〜6万円である
  • 預貯金利子の増加などの影響もあり、単純な比較で妥当な結論が得られるかという論点がある
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住宅ローン控除の拡充が盛り込まれました。

しかし、足元では金利上昇の動きがあります。

仮に変動金利が1%上昇した場合、4000万円の借り入れでは年間負担は約40万円増加します。

一方で基礎控除の引き上げによる減税効果は、年収水準によっては数万円規模にとどまります。

ここで問われるのは、純効果はプラスなのかマイナスなのかということであります。

政府として想定金利の上昇シナリオや家計負担増額の試算、今回の減税措置と純効果の比較を行っているのでしょうか。

減税をしましたと言いながら、金利上昇の効果で家計負担が増える一方であるならば、手取りを増やすという政策の整合性が問われます。

ぜひとも明確な試算をお示しください。

次に、住宅ローン控除や住宅ローン金利についてお尋ねがありました。

政府としては、住宅ローンに係る特定の禁止シナリオを想定しているわけではありませんが、例えば、住宅ローン金利が0.5%ポイント上昇した場合の家計負担増加額については、2024年の家計調査のデータを用いて機械的に試算すると、住宅ローンの借入がある世帯では、平均で年間約9万円から10万円程度の金利負担増になると考えられます。

なお、例えば、令和7年度、8年度税制改正における所得税の基礎控除等の引上げによる納税者一人当たりの減税額は、収入階層によって多少のばらつきはあるものの、約3万円から6万円となっております。

その上で、金利上昇が家計に与える影響については、一般論として御指摘の住宅ローンの支払い利子の増加だけではなく、預貯金利子の増加などもございます。

また、実際の住宅ローンの返済期間、金利タイプ、借入残高等の違いや、世帯当たりの納税者数の違いなどを踏まえれば、先ほど申し上げた機械的試算のベースで比較して妥当な結論が得られるかという論点もございます。

いずれにしましても、引き続き個人の住宅ローンを含め、金利上昇が国民生活等に与える影響も注視しつつ、経済財政運営に万全を期してまいります。

NISA拡充による国内投資への波及効果
質問
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
  • NISAの資金が海外へ流れている構造がある中で、国内企業へのリスクマネー供給にどれだけつながったか具体的データを求める
  • 国内成長投資枠の強化など、国内投資を促す制度設計を検討すべきではないか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 正確なデータはないが、大手証券10社の国内株式買付額は約10兆円と計算される
  • 資産形成の観点からは分散投資が有効であり、国内投資活性化には企業価値の向上(コーポレートガバナンス改革等)が重要である
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また、NISAの拡充、これには賛同いたします。

資産形成の支援は重要です。

つみたて投資枠について0歳から17歳の未成年でも口座開設が可能になり、教育資金兼資産形成という考え方が制度として正式に認められる形となります。

一方、NISAの資金の相当部分が海外株式型の投資信託に流れています。

つまり日本の家計資金が海外市場に向かっている構造が今なお続いています。

NISAの拡充が国内企業へのリスクマネー供給にどれだけつながっているのか、具体的なデータはありますでしょうか。

国内投資を促す制度設計、例えば国内成長投資枠の強化など、検討すべきではありませんか。

片山大臣の見解を伺います。

次に、NISAについてお尋ねがありました。

御指摘のNISA拡充が国内企業へのリスクマネー供給にどれだけつながっているのかについては、正確なデータを持ち合わせていませんが、2024年の抜本的拡充以降の2年間において、大手証券会社10社を通じたNISAにおける国内株式の買付額を日本証券業協会の調査をもとに機械的に計算すると、約10兆円となります。

これに加え、具体的な数字の把握は困難ではあるものの、国内企業等を投資対象に含む投資信託の買い付けを通じて、国内への投資が行われているものと承知しております。

NISAの在り方については、引き続き幅広い御意見をいただき、検討していきたいと考えておりますが、その上で、御指摘の国内投資に対する優遇措置については、家計の安定的な資産形成の観点からは、国や地域も含む投資対象の分散が有効であることを踏まえる必要があり、むしろ国内投資を活性させるためには、コーポレートガバナンス改革等の中長期的な企業価値の向上を目指す取組を通じ、日本企業自身の魅力を高めていくことも重要かと考えております。

「1億円の壁」問題の改善と実効税率
質問
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 今回の改正で超富裕層の税負担が下がる「1億円の壁」問題がどこまで改善されるのか
  • 金融所得分離課税を含めた実効税率の分布などの分析結果を求める
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 特別控除額の引き下げと税率の引き上げにより、平均6億円以上の所得者に追加負担が生じ、公平性確保に一定の効果が見込まれる
  • 具体的な影響は個々の所得内訳によるため、今後フォローしていく
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今回、極めて高い所得への負担的成果措置の見直しが盛り込まれました。

現在の所得税は累進税率を採用していますが、株式などの譲渡益は分離課税であるため、超富裕層となると、かえって税負担が下がってしまう逆転現象が課題とされてきました。

長年、指摘されてきた、いわゆる「1億円の壁」問題でありますが、今回の改正でどこまで改善されるのでしょうか。

金融所得分離課税との関係を含め、実効税率の分布はどう変わり、構造問題は解決するのか、片山大臣から明確な分析結果をお示しいただきたいと思います。

次に、いわゆる「1億円の壁」についてお尋ねがありました。

今般の法改正では、金融所得を含め極めて高い水準の所得に対し、負担の適正化を図る観点から、特別控除額を現行の3.3億円から1.65億円に引き下げるとともに、税率を現行の22.5%から30%に引き上げることとしております。

この見直しにより、平均して約6億円以上の所得について追加負担が生じると見ており、税負担の公平性確保に向けて一定の効果が見込まれますが、その具体的な影響度合いにつきましては、本措置の対象となる方々の所得のうち、分離課税対象がどの程度であるかなど、個々の納税者の所得の内訳等によっても変わってくるため、今後ともよくフォローしてまいりたいと考えております。

設備投資促進税制の地方中小企業への適用
質問
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 制度設計が複雑で、地方の中小企業よりも大企業に有利な仕組みになっていないか
  • 地域別の利用見込み試算はあるか、また大都市圏への偏在リスクをどう認識しているか
  • 即時償却の拡大や手続き簡素化など、地方中小企業が活用しやすい制度に見直すべきではないか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 中小企業向けに投資規模の要件を低く設定しており、幅広い利用を促す仕組みとしている
  • 投資規模5億円以上で活用可能であり、中小企業経営強化税制などの選択肢もあるため、大都市圏への偏在リスクは高くない
  • 制度理解や申請手続きの円滑化が重要であり、丁寧に周知を行いたい
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設備投資促進税制の改正について伺います。

地域経済の観点から伺いたいと思います。

今回の改正では、生産性の高い設備に対し、即時償却または税額控除を認める措置が、そして我が党が強く求めた3年間の繰り越し控除が創設されます。

戦略技術への重点化という方向性自体は理解します。

しかし、この制度が地域経済の活性化につながる設計になっているのか、という点について伺いたいと思います。

我が国の雇用の約7割は中小企業が担っています。

地方においては製造業、建設業、運輸業、観光業、農林水産関連産業など、地域の中小企業・小規模事業者が経済の土台です。

ところが現実には、税額控除中心の制度設計、また計画認定を要する複雑な手続き、利益計上を前提とする仕組みでは、資金余力や専門人材を持つ大企業ほど使いやすく、地方の中小企業ほど使いにくい制度になる懸念があります。

そこで片山大臣に伺います。

今回の設備投資税制について、地方の中小企業による利用をどの程度想定をされているのか、地域別の利用見込みを試算をされているのか、制度が大都市圏や大企業に偏在するリスクをどう認識しているのか、具体的にお答えをください。

地方創生ということを本気で進めるのであれば、地域の中小企業が設備更新や省力化投資を進められる環境整備こそが鍵であります。

地方の中小企業では、省力化設備、デジタル化投資、脱炭素の対応設備、地域の資源を生かす加工設備が必要であるという声が、地域を歩いていると多く聞かれます。

こうした投資が広がることで生産性が上がり、賃上げの余力が生まれ、若者も地元で働き続けることができる。

これこそが地方創生の本道ではないでしょうか。

しかし、黒字企業中心の税額控除型制度では、利益の薄い地方企業には十分届かない可能性があります。

そこで伺います。

即時償却の対象拡大、また繰り越し控除期間の延長、さらに手続きの簡素化など、今後地方の中小企業が実際に活用できる制度へ見直していくべきと考えますが、片山大臣の見解を伺います。

次に、設備投資促進税制についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正では、既存の税制では対象とならないような大規模かつ高付加価値の投資を後押しするため、一定の規模や利益率の要件を満たす投資について、即時償却または高い水準の税額控除率を認める大胆な設備投資促進税制を創設することとしています。

その際、特に中小企業については、投資規模の要件を大企業よりも低く設定しており、地域の中小企業を含め幅広い御利用を促す仕組みとしております。

また、中小企業向けの投資減税としては、中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制も措置しており、中小企業においてこうしたさまざまな税制を活用していただくことで、地域経済の活性化にもつなげてまいります。

田中健議員から、設備投資促進税制の中小企業による利用についてお尋ねがありました。

今回の大胆な投資促進税制は投資規模5億円以上であれば中小企業も活用が可能でございます。

また基本的に投資規模などの要件がなく即時償却などを措置した中小企業経営強化税制の選択も可能となっております。

どの税制を活用するかは中小企業のニーズによるため、それぞれの税制措置について地域別の企業の利用見込みの試算は困難であると考えております。

税制の申請等の要件は全国で同じであり、地方の中小企業ほど使いにくいといった事態にはならず、制度の利用が大都市圏や大企業に偏在するリスクは高くないと考えています。

その上で地域の中小企業に新たな投資促進税制をより活用していただくためには、中小企業の制度理解や申請手続の円滑化が極めて重要だと考えており、今後丁寧に制度設計や周知を行ってまいりたいと考えております。

賃上げ促進税制の実効性と検証
質問
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 賃上げが恒久的なベースアップにつながっているか、どのような検証指標を持っているか
  • 赤字企業や価格転嫁が困難な業種への支援策をどう考えるか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 適用企業の賃上げ率と要件の間に必ずしも関連性が見られず、インセンティブとして十分に機能していない恐れがあったため、見直しを行った
  • 価格転嫁対策の徹底や省力化投資支援など、賃上げ環境の整備を推進する
全文
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石井啓一君賃上げ促進税制の実効性について伺います。

今回の改正では、大企業向け措置の廃止、中堅企業向けの見直しが行われます。

しかし重要なのは、制度の有無ではなく、実効性です。

賃上げが本当に恒久的なベースアップにつながっているのか。

政府としてどのような検証指標を持っているのか。

赤字企業や、価格転嫁が困難な業種への支援策はどうするのか。

中小企業の生産性向上支援とセットで進めなければ、持続的な賃上げは実現しません。

片山大臣の考えを伺いたいと思います。

次に、賃上げ促進税制についてお尋ねがありました。

足元の賃金上昇率がバブル期以来の水準となる高い伸び率を示している中、令和8年度税制改正では、賃上げ促進税制について、大企業向けの措置を令和7年度末で廃止するとともに、中堅企業向け措置は要件を強化した上で、適用期限の令和8年度末をもって廃止することとしています。

この点、賃上げは企業収益の動向や雇用情勢等、税制以外の要因による影響を受けるため、税制の効果だけを取り出すことは困難ではありますが、それを踏まえても適用企業の賃上げ率と本措置の賃上げ要件との間に必ずしも関連性が見られず、本措置がインセンティブ措置として十分に機能していない恐れが見受けられました。

このため、今般の税制改正において、与党の御意見、御議論を経て、先ほど申し上げた賃上げ促進税制の見直しを行うこととしたところです。

政府としては、継続的に賃上げできる環境を整えていく必要があると考えており、引き続き、価格転嫁対策の徹底、中小企業等の稼ぐ力の強化や省力化投資の支援など、中小企業、小規模事業者をはじめとする賃上げ環境の整備を推進してまいります。

防衛特別所得税による国民負担と歳出改革
質問
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 所得税の引き下げがあるが、将来的な延長を含め実質的な国民負担は本当に増えないのか
  • 防衛費の歳出構造改革(無駄の排除、効率化)をどこまで進めるのか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 復興特別所得税の税率引き下げを併せて行うことで、足元の家計負担が増加しないよう配慮している
  • 防衛費については、毎年度の予算編成において合理化・効率化に取り組んでおり、引き続き徹底する
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防衛特別所得税についても伺います。

防衛力強化の必要性は理解します。

しかし、所得税率に関して、1%の付加税を課す以上、国民負担は生じます。

所得税を1%引き下げるとのことですが、将来的な延長を含め、実質負担は本当に増えないのでしょうか。

防衛費の歳出構造改革はどこまで進めるのか。

まず無駄の排除、装備調達の改革、効率化を徹底していく。

その上で国民に説明責任を果たすべきと考えますが、片山大臣の考えを伺いたいと思います。

次に防衛特別所得税についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正では、防衛特別所得税の創設に合わせ、足元で家計負担が増加しないよう、復興特別所得税の税率を引き下げるとともに、復興財源の総額を確実に確保する観点から、復興特別所得税の課税期間を延長することとしております。

この点、復興特別所得税の負担額は収入階級に応じて様々ですが、例えば年収500万円の単身世帯では年間1,000円程度となりますが、こうした負担についてはその必要性を含め、今後も丁寧に説明を尽くしてまいります。

また、防衛費については、これまでも毎年度の予算編成において、合理化効率化に取り組んできているところであり、引き続きこうした取組を徹底してまいります。

増税なき成長と持続可能な財政の両立
質問
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)

- 増税をせずに成長を実現し、かつ持続可能な財政を確保するための具体的な道筋を問う

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 国内投資の促進により所得と事業収益を増やし、税率を上げずとも税収が自然増する好循環を実現する
  • 重点的な施策への予算配分と、効果の乏しい施策の見直しという歳出歳入両面の改革を推進する
全文
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財政規律なき、拡大だけのばらまきには、私たち国民民主党も反対です。

しかし、成長なき緊縮にも賛成することはありません。

片山大臣に最後にお伺いします。

増税なき成長と、また持続可能な財政というのを具体的に、どの道筋で両立させていこうと考えているのか。

国民に分かる言葉で、ぜひ明確にお答えをいただきたいと思います。

最後に、増税なき成長と持続可能な財政の両立についてお尋ねがありました。

高市内閣では、国内投資の促進に徹底的な手入れをし、日本の成長につなげていきます。

そして、所得を増やし、消費マインドを改善し、事業収益が上がり、税率を上げずとも、税収が自然増に向かう好循環を実現していきたいと考えております。

その際、国民生活の下支えや経済成長に資することが期待される施策には、大胆に重点化する一方で、見込まれる効果が乏しい施策については見直しを行うなど、歳出歳入両面の改革を推進し、強い経済の実現と財政の持続可能性を両立させてまいります。

EBPMに基づく設備投資促進税制の効果検証と予算配分
質問
峰島侑也 (チームみらい)
  • 設備投資促進税制は税制措置のみでの効果検証が困難である
  • 官民投資プロジェクトへの直接予算配分の方がPDCAを回しやすく説明責任を果たせる
  • 効果検証が可能な政策へ集中的に投資することへの考えを問う
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • EBPMの視点を持ち、事業の性質に応じて随時見直しを行うことが重要である
  • 行政事業レビューや租税特別措置・補助金見直しの取組を通じ、予算編成のPDCAを回す
  • 効果が期待される施策には重点化し、乏しい場合は大幅に見直す改革を推進する
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EBPMの実践という観点から質問いたします。

だからこそ、限られた財源をより効果的に使うために、政策効果の測定と、それに基づく見直しが、今まさに必要だと考えます。

具体例として、令和8年度税制改正に盛り込まれた設備投資促進税制を取り上げます。

平年度ベースの税収減少額は約4100億円です。

しかし、委員会答弁を踏まえると、税制措置のみを取り出した際の効果検証には一定の困難が伴います。

税制措置と実際の投資増加、生産性向上との因果関係を明確に示すことは、制度の性質上容易ではありません。

同じ4100億円であれば、より検証可能な政策手段、例えば官民投資プロジェクトへの直接予算配分に振り分けることで、説明責任を果たしながら、成長投資を加速するという選択肢はないでしょうか。

官民投資であれば、プロジェクト単位で投資額、雇用、生産性指標を追うことができ、PDCAを回しやすくなります。

さらに、選択と集中を図ることで、財源の効率化にとどまらず、個々の政策に携わる行政の人員も増え、より丁寧なフォローアップが可能になります。

効果検証が可能な政策に集中的に投資することへの大臣のお考えをお伺いいたします。

政策の効果検証についてお尋ねがありました。

限られた財源をより効果的に活用するには、どのような政策であっても、データに基づき、政策の実効性を検証するEBPMの視点を持つことや、事業の性質に応じて、必要な見直しを随時行っていくことなどが重要であると考えております。

この点、これまでの行政事業レビューでの指摘や決算結果の反映に加え、新たに開始した租税特別措置・補助金見直しの取組等も踏まえ、予算編成のPDCAサイクルを今後もしっかりと回していく考えです。

こうした取組を通じ、国民生活の下支えや経済成長に資すると期待される施策には、大胆に重点化する一方、そうした効果が乏しい場合には、大幅に見直すなど、歳出歳入両面から改革を推進してまいります。

ひとり親控除の所得制限の合理性と引き上げ
質問
峰島侑也 (チームみらい)
  • ひとり親控除に所得制限(合計所得500万円以下)を設ける合理的根拠を問う
  • 配偶者控除の上限(1000万円)との非対称性を解消し、水準を引き上げるべきではないか
  • 令和6年度税制改正で要望された上限1000万円への引き上げが見送られた理由を問う
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 所得要件の引き上げは要望に含まれていたが、予算面や他の支援策とのバランスを踏まえる必要がある
  • 引き上げの方針については引き続き検討していく
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次に、ひとり親控除についてお伺いします。

しかし、ひとり親であるという事実は、収入の高低にかかわらず、子育ての負担が一人の方にかかっているという現実を意味します。

その負担を認める控除に所得制限を設けることには、合理的な根拠があるのでしょうか。

現行制度では合計所得500万円以下という要件があります。

令和6年度税制改正の要望項目には上限を1000万円へ引き上げることが盛り込まれていたにもかかわらず、今回の改正でも見送られています。

なぜ見送られたのかお聞きしたいと思います。

また、配偶者控除の年収上限は納税者本人で1000万円です。

二人親家庭の配偶者は1000万円まで控除の対象となる一方、一人で子育てをするひとり親は500万円を超えると控除が受けられない。

この非対称性は制度として均衡を欠いており、少なくとも配偶者控除と同水準への引き上げは、整合性の観点から当然の措置ではないでしょうか。

次に、所得税のひとり親控除についてお尋ねがありました。

ひとり親控除の所得要件の引き上げの方針については、令和6年度税制改正の要望において盛り込まれておりましたが、予算面を含めたほかの一人親への支援策とのバランス等も踏まえる必要があるため、引き続き検討していくこととしております。

ひとり親家庭における「支援の崖」の解消と抜本的強化
質問
峰島侑也 (チームみらい)
  • 税制や児童扶養手当の所得制限により、収入増が支援停止につながる「支援の崖」が生じている
  • ひとり親家庭の相対的貧困や子どもの貧困問題が深刻である
  • 年収要件の撤廃や大幅引き上げを含む抜本的な強化を検討する意思があるか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • ひとり親控除の所得要件は、他の支援策とのバランスを踏まえて考える
  • 児童扶養手当の所得制限については、子ども未来戦略の加速化プランに基づき限度額を引き上げている
  • 経済的支援に加え、相談・生活支援など多面的な対応を図る
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加えて、児童扶養手当もお子さんが1人の場合、年収365万円超で支給が停止されます。

税制でも現金給付でも、収入が増えるほど支援から外れる「支援の崖」が生じており、ひとり親家庭が働く意欲を削ぐ構造になっています。

ひとり親家庭の相対的貧困率は依然高く、子どもの貧困問題とも深く結びついています。

年収要件の撤廃、または大幅引き上げを含む抜本的な強化を政府として検討する意思があるのか、明確なお答えをお願いいたします。

最後に、ひとり親控除及び児童扶養手当についてお尋ねがありました。

ひとり親家庭への経済的支援に関して、まずひとり親控除の所得要件については、先ほど申し上げたとおり、ほかの一人親への支援策とのバランス等も踏まえる必要があると考えております。

また、児童扶養手当の所得制限については、子ども未来戦略の加速化プランに基づき、その限度額の引き上げを行っているところであります。

一人親家庭への支援に当たっては、各家庭に応じたきめ細かな支援が重要であり、経済的支援に加えて、相談支援や生活支援などを含めて、多面的な観点から必要な対応を図ってまいります。

総選挙における投票機会の確保
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)
  • 短期間での解散・総選挙により、在外投票や洋上投票などの投票機会が実質的に奪われたのではないか
  • 大雪などの物理的障害が投票に影響を与えたのではないか
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 在外投票の周知啓発や投票用紙の迅速な送付に努めた
  • 洋上投票についても周知啓発を行い、有効活用を促した
  • 各選管と連携し、投票機会の確保に努めたため、適正に実施できたと考えている
全文
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解散表明から投票まで極めて短期で行われ、在外投票や洋上投票など、投票をしたくても物理的にできなかった有権者が出たのではないかと危惧をしております。

国が投票する権利を実質的に奪うこととなれば大きな問題です。

こういった事象がなかったのか、総務大臣に伺います。

雪という物理的障害が投票機会を制約した可能性も否定できません。

現に投票所の数を減らした自治体を聞いています。

準備期間の短い今期の選挙が有権者の投票に影響がなかったのか、大臣の所感をお伺いします。

まず、今回の総選挙について、在外投票や養生投票などにおいて、国が投票権を奪う事象はなかったのかというご質問がありました。

お尋ねの在外投票については、できるだけ多くの在外選挙人に参加いただけるよう、周知啓発の実施や投票用紙の迅速な送付に努めるなどの取組が行われたと承知をしております。

養生投票についても、選任者は時期を問わず投票の申出ができるものであり、事前に総選挙の日程がわからない場合でも手続きが可能であることから、養生投票制度を有効に活用していただけるよう、周知啓発を行ってまいりました。

このように総務省といたしましては、各選挙管理委員会と連携し、有権者の投票機会の確保に努めたところでございます。

次に、準備期間の短い現当期の選挙により、有権者の投票に影響がなかったのかというご質問がございました。

今回の総選挙に際し、各選挙管理委員会においては選挙物資の調達や投票所の確保など、選挙の管理執行に必要な準備を迅速に行っていただきました。

また、公設の時期にあたっていることから、総務省としては、関係省庁と連携して、各選挙管理委員会の取組を支援しました。

各選挙管理委員会においては、大雪となった地域もある中、ポスター掲示場や投票所周辺の除排雪など、選挙の管理執行に万全を期していただいたものと承知をしております。

有権者の皆様には、気象の見通しも踏まえ、期日前投票も活用するなどして、積極的に投票に参加をいただきました。

こうした関係者の皆様、国民の皆様のご尽力により、適正に選挙を実施することができたと考えておりまして、深く感謝を申し上げます。

選挙執行経費および除排雪経費の財政措置
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 積雪による掲示板設置や暖房設備などの追加経費について、国が責任を持って全額措置すべきではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 予備費として851億円を措置済みである
  • 選挙管理執行に必要な経費であれば、除排雪経費等も国費の対象となることを通知している
  • 地域の実情を聞きながら適切に対応する
全文
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選挙では積雪による掲示板設置への影響や暖房設備の追加など、かかり増し経費が生じました。

こうした実費を全額措置するなど、選挙にかかった費用について責任を持って対応していただきたいと思いますが、併せて伺います。

次に、今回の選挙において、除排雪など、選挙に要した経費の国費措置についてのご質問がありました。

総務省としては、今回の総選挙に係る執行経費について、前回を約40億円上回る851億円の予備費を措置したところであります。

その上で、除排雪経費等については、選挙の管理執行を確保するために必要な経費であれば、国費の対象となることを通知しているところでございます。

選挙に要した経費については、除排雪経費等をはじめ、それぞれの地域の実情をお聞きしながら、適切に対応してまいりたいと考えております。

除排雪体制の準備経費への支援
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 降雪の有無に関わらず、除排雪の準備体制そのものに多額の経費が必要であるため、万全な財政支援をすべきではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 普通交付税で標準的な所要額を措置し、不足分は特別交付税で対応している
  • 待機時間への支払いなど準備体制の確保に要する経費も幅広く算定対象としている
全文
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また、雪国では除排雪に多額の財政負担も生じています。

特別交付税の前倒し交付が行われていますが、雪国では結果として降雪がなくとも、除排雪の準備体制そのものにも多額の経費が必要です。

大雪被害を受けた自治体は当然にして、結果として降らなくとも除雪体制準備が必要な地域の財政支援についても万全を期すべきと考えますがいかがでしょうか。

次に、除排雪に係る財政措置についてご質問がありました。

地方団体の除排雪経費については、普通交付税の算定において、標準的な所要額を措置するとともに、一般財源の所要見込み額が普通交付税の措置額を超える場合には、特別交付税によりさらに対応することとしております。

措置対象となる経費としては、待機時間に対する支払いなど準備体制の確保に要する経費も含め、幅広く対象として算定をしております。

今後とも除排雪経費の実態を丁寧にお伺いしながら、地方団体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいります。

接盤ルールおよび臨時財政対策債の扱い
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)
  • 接盤ルールおよび臨時財政対策債の発行可能期間を延長しなかった理由は何か
  • 臨時財政対策債は事実上廃止されたと考えてよいか
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 大幅な財源不足が生じない状態であるため、接盤ルールは延長しなかった
  • 臨時財政対策債についても、新規発行をゼロとし、発行年度を延長しないこととした
全文
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そこで、接盤ルールの期間及び臨時財政対策債の発行可能期間を延長しなかった理由を伺います。

また、臨時財政対策債は事実上廃止されたと理解してよいでしょうか。

次に、正算ルールの延長及び臨時財政対策債の廃止についてご質問がありました。

いわゆる正算ルールについては、令和7年度及び令和8年度において大幅な財源不足が生じず、地方交付税法第6条の3第2項に該当しない状態であることから、今回延長しないことといたしました。

臨時財政対策債についても、令和7年度に引き続き新規発行債をゼロとし、地方財政法上発行年度を延長しないこととしております。

臨時財政対策債の評価と財源不足への対応
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)
  • 24年間発行されてきた臨時財政対策債の意義やメリット・デメリットをどう評価するか
  • 今後、巨額の財源不足が生じた場合にどう対応するか
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 住民サービス安定提供のため特例的に発行してきたが、健全化のためには頼らない財務体質の確立が重要である
  • 巨額の財源不足が生じた場合は、その時点の状況を踏まえ政府部内で議論する
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併せて平成13年度から24年間発行されてきた臨時財政対策債について、その意義やメリット、デメリットをどのように評価しておられるか。

仮に今後、巨額の財源不足が生じた場合については、どのように対応されるお考えなのか、伺います。

次に、臨時財政対策債の評価や巨額の財源不足額が生じた場合の対応についてご質問がありました。

臨時財政対策債は、国・地方ともに極めて厳しい財政状況の中で住民サービスを安定的に提供するために特例的に発行してきたものですが、地方財政の健全化のためには臨時財政対策債に頼らない財務体質を確立することが重要と考えております。

今後、巨額の財源不足が生じた場合の対応については、その時点での国・地方の財政状況等を踏まえ、地方の財政運営に支障が生じないよう、政府部内で議論をいたします。

地方交付税の法定率引上げ
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 財源不足が生じる場合に、安定的な確保のために地方交付税の法定率を引き上げるべきではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 臨時財政対策債に頼らない運営が可能となった状況を踏まえつつ、今後も状況を見極めながら政府部内で必要に応じて議論する

全文
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総務省は、概算要求時に交付税率の引上げを事項要求しています。

私も、必要な財源が不足する場合や、財政収支に大幅な不足が生じる場合には、地方交付税の法定率の引上げを行い、安定的に交付税総額の確保を図る必要があると考えます。

交付税率の引上げについて林大臣の見解を伺います。

次に、法定率の引上げについてご質問がありました。

交付税率の引上げについては、臨時財政対策債に頼らない財政運営が可能となっている状況等を踏まえつつ、今後も地方財政収支の状況等を見極めながら、政府部内で必要に応じて議論してまいります。

今後とも地方交付税を含め、必要な一般財源総額の確保に取り組んでまいります。

交付税特別会計借入金の一般会計振替の妥当性
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 未精算額がある中で、精算の前倒しではなく借入金を一般会計に振り替える方策を取ったのはなぜか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 与野党合意に基づき、安易に国債発行に頼らず一般財源を確保したことを踏まえ、地方財政に配慮して承継したものである
  • 将来の交付税総額を確保するための前倒しとは趣旨が異なる
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交付税特別会計についてお尋ねします。

今回、交付税特別会計の借入金0.7兆円を国の一般会計が引き受ける代わりに、一般会計から交付税特別会計への必要な支出を特例で同額減らし、国債による手当てを費用としました。

一方、交付税特会は令和7年度末時点で一般会計に対し国税減額補正精算分や国税決算精算分として2兆円の未精算額があります。

これらのうち0.7兆円を前倒しで返済すれば、財政投入し特別会計に対する一般会計の借入金が増加することはなかったと考えられます。

国債の大幅な増発を避け、財政規律への配慮を演出した奇策とも言われていますが、国税減額補正精算分等の精算前倒しではなく、交付税特別会計借入金を一般会計の借入金に振り替える方策を取ったのはなぜなのか伺います。

次に、交付税特別会計借入金の一般会計への振替についてご質問がありました。

この措置は、令和7年11月5日の当分の関税率廃止に係る与野党合意において、安定財源を確保するまでの間も安易に国債発行に頼らず、一般財源を確保されたこと等を踏まえまして、地方特例交付金相当額の地方交付税の減額を行うとともに、地方財政に配慮して交付税特別会計の借入金を一般会計に承継することとしたものでございます。

この措置は、将来の交付税総額を確保するための前倒しとは趣旨が異なるものであります。

既存債務の縮減と財源不足解消の優先順位
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 既存債務の縮減に活用した財源があれば、令和8年度の財源不足額1兆円を解消できたはずだが、債務縮減を優先した理由は何か

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 巨額の特例的債務を抱える地方財政の健全化を進めることは重要である
  • 交付税総額を前年度より1.2兆円上回る20.2兆円確保しつつ、借入金残高を大幅に縮減させた点について地方6団体からも評価を得ている
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交付税特会の既存債務の縮減に2.9兆円を活用し、また、単年度限りの措置として臨時財政対策債償還基金費0.8兆円が創設されています。

こうした一部を活用すれば、令和8年度の財源不足額1兆円を解消できたのではと思われます。

財源不足額を解消するよりも、既存債務の縮減を優先した理由についてお答えください。

次に、財源不足の解消よりも既存債務の縮減を優先した理由についてご質問がありました。

地方財政は巨額の特例的な債務残高を抱えるなど、引き続き厳しい状況にあることから、その健全化を進めることは重要です。

令和8年度地方財政計画では、財源不足額は引き続き生じるものの、地方交付税総額について、前年度を1.2兆円上回る20.2兆円を確保する一方、交付税特別会計借入金の残高も大幅に縮減することとしました。

地方6団体からは、地方交付税の総額を確保しつつ、地方財政の健全化が図られている点について、ご評価をいただいているところでございます。

交付税特別会計借入金の償還前倒し
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 金利上昇の影響を受けやすいため、交付税特別会計借入金の償還を前倒しすべきではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 令和8年度計画において、予定の0.7兆円に加えて2.2兆円を前倒しし、計2.9兆円の残高縮減を行う

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交付税特会への借入金は、毎年度貸し替えを行う必要があることから、金利上昇の影響を受けやすく、借入金残高が減少しているにもかかわらず、支払い利子予算額は増加しています。

交付税特別会計借入金の償還を前倒ししていくべきと考えます。

大臣の見解を求めます。

次に、交付税特別会計借入金の償還の前倒しについてご質問がありました。

令和8年度の地方財政計画においては、交付税特別会計の借入金について、2.9兆円の残高縮減を行うこととしております。

これは、償還計画で予定していた0.7兆円に加えて、地方財政の健全化を図る観点から2.2兆円を前倒しして残高を縮減することとしたものです。

今後とも必要な地方財源を確保した上で、交付税特別会計借入金の償還に努め、地方財政の健全化に取り組んでまいります。

会計年度任用職員の処遇改善と財源
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 給与関係経費に計上した理由、積算方法の変更の有無、今後のさらなる処遇改善の考え方を伺いたい

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 処遇改善の取組が進んでいるため、一般行政経費から給与関係経費に移し替えて計上した
  • 積算は従来通り、自治体への調査結果に基づき人事委員会勧告の影響を反映して見込んでいる
全文
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地方公務員の給与改定について、人事院勧告に伴う給与改定に要する経費として6800億円が確保され、また一般行政経費に給与改善費として4000億円が計上されました。

また、会計年度任用職員の給与等については、取扱いを変更し、一般行政経費から給与関係経費に移し替えられ、1兆9600億円が計上されました。

これにより、会計年度任用職員の処遇改善に係る財源が明示された措置として評価します。

今回、会計年度任用職員の給与等、給与関係経費に計上することとした理由、積算方法の変更の有無、会計年度任用職員のさらなる処遇改善の考え方について、林大臣に伺います。

次に、会計年度任用職員の給与等についてご質問がありました。

会計年度任用職員の給与等については、処遇改善の取組が進んでいることを踏まえ、令和8年度地方財政計画において、一般行政経費から給与関係経費に移し替えて計上をしております。

その積算については、これまで同様、全国の自治体に対して実施した給与支給見込み額に関する調査結果等に基づき、令和7年人事委員会勧告の影響を反映し、所要額を見込んでいるところでございます。

会計年度任用職員がその力を十分発揮できるよう、今後とも環境整備に取り組んでまいります。

公営企業繰出金における会計年度任用職員の給与
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 公営企業、公立病院等の会計年度任用職員の財源が不明確である。公営企業繰出金に含まれている場合はその内数を示してほしい

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 公営企業繰出金は繰出項目ごとに決算等に基づき積算しており、会計年度任用職員の給与費を用いた積算は行っていない

全文
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一方、公営企業、公立病院、一部事務組合等の会計年度任用職員については、明らかではありません。

公営企業繰出金の758億円に盛り込まれているとすれば、その内数を示していただきたいと思います。

次に、公営企業繰出金に含まれる会計年度任用職員の給与についてご質問がありました。

公営企業繰出金は、料金等の収入のみをもって充てることが客観的に困難である経費等について、一般会計が負担するものとして地方財政計画に計上しております。

公営企業繰出金については、繰出基準における繰出項目ごとに決算等に基づいて所要額を積算しており、会計年度任用職員の給与費を用いた積算は行っておりません。

持続可能な地域医療提供体制の確保
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 厳しい状況にある医療機関の経営改善や賃上げには現状の支援では不十分である。不採算地区病院等への特別交付税措置の基準額をさらに引き上げるべきではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 病院事業繰出金を6%増額し、交付税措置を拡充している
  • 関係省庁と連携し、状況を踏まえ必要な地方財政措置を講じていく
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公立病院の令和6年度の赤字病院の割合は83.3%。

経営上の収支赤字は3952億円となっています。

今回、持続可能な地域医療提供体制の確保に向け、物価高騰を踏まえた病院事業繰出金の増額や不採算地域における医療提供体制の確保についての支援が行われます。

一定評価できるものの、厳しい状況にある医療機関の経営改善や賃上げ原資としては不十分です。

不採算地区病院等への特別交付税措置の基準額のさらなる引上げも必要だと考えます。

持続可能な地域医療提供体制の確保に向けた支援について、大臣のお考えを伺います。

次に、地域医療提供体制の確保についてご質問がありました。

公立病院は診療報酬等による独立採算が原則です。

その上で、不採算医療など地域医療にとって重要な役割を担っていることを踏まえ、総務省では必要な地方財政措置を講じてきたところでございます。

令和8年度地方財政計画においては、公立病院が地域に必要な救急医療等を引き続き提供できるよう、病院事業繰出金について6%増額計上するとともに、交付税措置を拡充することとしております。

今後とも関係省庁と連携し、公立病院の状況を踏まえつつ、持続可能な地域医療提供提供体制を確保するため、必要な地方財政措置を講じてまいります。

物価高騰への対応
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 委託料や維持補修費の増額などの支援を、令和9年度以降も必要かつ十分な規模で継続的に計上すべきではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 令和8年度計画で0.6兆円を増額計上した。引き続き物価動向を注視し、万全を期す

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物価高、光熱費の価格転嫁への対応として、委託料や維持補修費などについて0.6兆円の増額を計上するとともに、価格転嫁に積極的に取り組む自治体の財政需要を交付税の算定に反映させるとしています。

十分な支援となるよう、引き続き精査し、令和9年度以降の地方財政計画においても、必要かつ十分な規模で継続的に計上し、物価高騰の対応に万全を期すべきと考えますが、大臣の所感を伺います。

次に、物価高の対応についてご質問がありました。

令和8年度地方財政計画においては、物価高対応として観光時の価格転換を促進する観点から、委託料、維持補修費、投資的経費などを0.6兆円増額計上することとしました。

引き続き物価動向を注視しつつ、自治体の財政運営に支障が生じないよう万全を期してまいります。

軽油引取税・環境性能割廃止に伴う安定財源の確保
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 減収分を地方特例交付金で補填しているが、今後どのようにして代替となる安定財源を確保するつもりか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 軽油引取税分は、租税特別措置の見直し等による増収分を活用しつつ、令和9年度税制改正で結論を得る予定である
  • 環境性能割分についても、与党大綱に基づき具体的な方策を検討している
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地方税制の改正で、軽油引取税の当分の軽減税率の廃止や、自動車関連税の環境性能割の廃止が行われます。

ガソリン暫定税率と合わせ、自民党多数の国会では絶対に実現しなかった政策の大転換と言えると思います。

大変に画期的なことと考えますが、これらの減収分については、地方特例交付金で全額を補填することになりました。

しかし、軽油に関する安定財源の確保については、令和9年度税制改正に結論が先送りされ、自動車関係は制限のないまま国の責任で手当てするとしています。

今後どのようにして、これらの代替となる安定財源を確保していくおつもりなのか、伺います。

次に、安定財源の確保についてご質問がありました。

軽油引取税の当分の関税率の廃止及び自動車税、軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う地方団体の税収減につきましては、議員がご指摘されましたとおり、令和8年度においては、地方特例交付金によって全額を補填することとしているところでございます。

その上で、今後の安定財源の確保に向け、軽油引取税の当分の関税率の廃止に係る安定財源の確保については、令和7年11月5日の与野党6党合意を踏まえ、令和8年度与党税制改正大綱において、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和9年度税制改正において結論を得るとされております。

また、環境性能割の廃止に係る安定財源の確保については、同大綱におきまして、安定財源を確保するための具体的な方策を検討されております。

総務省といたしましては、こうした大綱の記載を踏まえ、地方の安定財源の確保に向け、適切に対応してまいります。

年収の壁引き上げによる地方交付税への影響
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 年収の壁を178万円に引き上げることで約0.7兆円の減収となるが、地方交付税への影響にどう対応するか

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 令和8年度の法定率分の影響額は0.2兆円である。これを踏まえても地方交付税総額は前年度比1.2兆円増の20.2兆円を確保しており、適切に対応できている

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所得税制では、いわゆる年収の壁を178万円に引き上げることになりました。

約0.7兆円の減収となりますが、地方交付税への影響についてどのように対応されるか伺います。

次に、いわゆる「年収の壁」の地方交付税への影響について、ご質問がありました。

いわゆる「年収の壁」の見直しに伴う令和8年度の法定率分の影響額は0.2兆円となっております。

これらの減収を踏まえても、令和8年度の地方交付税総額は対前年度比で1.2兆円増の20.2兆円となっており、適切に地方財源を確保することができたと認識をしております。

食品消費税減税による地方財政への影響
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 食品消費税の減税により約5兆円の減収が見込まれるが、地方税財政への影響額はどの程度か。また、財政運営に支障がないようにすべきではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 軽減税率8%を0%とした場合、地方消費税分1.1兆円、地方交付税分0.8兆円の計約2兆円の減収となる見込みである
  • 諸課題については今後国会で議論されるものと承知している
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また、議論を本格化させる食品消費税の減税によって、1年間で約5兆円の減収が見込まれます。

消費税の減税に伴う地方税財政への影響額がどの程度かお聞きします。

併せて、地方の財政運営に支障がないようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。

次に、食料品の消費税減税の実現による地方財政への影響についてご質問がありました。

地方消費税を含む消費税は約4割が自治体の貴重な税財源となっております。

仮に軽減税率8%を0%とした場合の地方の減収見込み額を機械的に計算をいたしますと、地方消費税分が1.1兆円、地方交付税分が0.8兆円となり、合計で約2兆円程度となります。

ご指摘の地方財政への影響などの諸課題については、今後国会においてご議論いただくものと承知をしております。

教育無償化の財源確保
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 教育無償化に係る地方負担の財源内訳を明らかにすること。また、ワンショット財源である国庫債務金利変動準備金以外の安定財源をどう確保するか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 令和8年度は、交付税法定率分0.2兆円と準備金0.1兆円を活用する
  • 令和9年度以降は、租税特別措置の見直し等による増収分を活用しつつ、令和9年度税制改正で結論を得る予定である
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いわゆる教育無償化に係る地方負担3,552億円の財源としては、租税特別措置の見直しによる交付税の増分及び国庫債務金利変動準備金の活用分が充てられることとされています。

その財源の内訳について明らかにしてください。

国庫債務金利変動準備金についてはワンショットであり、安定財源についてはどう確保するおつもりなのでしょうか。

次に、いわゆる教育無償化の財源についてご質問がございました。

いわゆる教育無償化のために新たに必要となる財源について、令和8年度においては、租税特別措置の見直し等による交付税法定率分の増0.2兆円、地方公共団体金融機構の公庫債権利払変動準備金0.1兆円を活用することとしております。

令和9年度以降の財源については、令和8年度与党税制改正大綱におきまして、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和9年度税制改正において結論を得ることとされております。

学校給食費無償化における不交付団体の負担
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 給食費負担軽減において、不交付団体は持ち出しになるが、この点についてどう考えるか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 不交付団体も含め、地方負担分の全額を地方交付税の基準財政需要額に算入して財源を補償している
  • そのため、不交付団体である東京都においても財源は確保されている
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いわゆる学校給食費の無償化については、負担軽減のための給食費負担軽減交付金が創設され、国から都道府県に交付するとともに、地方負担分については、地方交付税の基準財政需要額に算入することとなりました。

しかし、不交付団体は持ち出しになりますが、この点については、大臣はいかがお考えなのか伺います。

次に、学校給食費の抜本的な負担軽減に係る不交付団体への対応についてご質問がありました。

学校給食費の抜本的な負担軽減については、子育て支援を図るとの制度趣旨等から、国と都道府県が2分の1ずつ負担する仕組みとされました。

不交付団体も含め、都道府県における学校給食費の抜本的な負担軽減に係る地方負担分の全額につきまして、地方交付税の基準財政需要額に算入し、その財源を補償をしております。

このため、不交付団体である東京都においても、地方税収等により、学校給食費の抜本的な負担軽減に必要な財源は確保されているものでございます。

自動車関係諸税の総合的な見直し
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 自動車は地方では生活必需品である。来年度以降、自動車関係諸税の総合的な見直しをどのように検討していくか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 日本の自動車戦略やカーボンニュートラル目標等の観点から、安定的な財源確保を前提に中長期的な視点から検討する
  • 与党税制調査会での議論の結果を踏まえ適切に対応する
全文
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自動車税等の環境性能割を廃止することとしています。

自動車産業は日本の経済と雇用を支える重要な産業ですが、自動運転等、100年に一度の大転換期を迎えています。

加えてトランプ関税や国内新車販売台数の減少の中、自動車関連の税負担の軽減は必要なことと考えます。

かつて自動車が贅沢品と捉えられた時代はすでに終わり、公共交通が脆弱な地方では生活の必需品です。

そこで、来年度以降の自動車関係諸税の総合的な見直しについて、どのように検討を進めていくのか、総務大臣の答弁を求めます。

次に、自動車関係諸税の総合的な見直しについてご質問がありました。

令和8年度与党税制改正大綱において、自動車関係諸税については、日本の自動車戦略、インフラ整備の長期展望、カーボンニュートラル目標実現等の観点を踏まえ、国・地方を通じた安定的な財源確保を前提に、中長期的な視点から検討するとされております。

こうしたことも踏まえて、与党税制調査会でもご議論いただきまして、政府としてはその結果を踏まえて適切に対応してまいります。

給与所得控除の最低保証額引き上げの整合性
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 今回の最低保証額の引き上げは、平成30年度税制改正における「働き方に中立な税制」という考え方と整合しているのか

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 今回の引き上げは物価上昇局面における対応であり、働き方の多様化を踏まえた平成30年度の構造的な見直しとは異なるものと認識している

全文
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個人住民税については、給与所得控除の最低保証額の引き上げを行うこととされています。

平成30年度税制改正においては、働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除や公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされました。

給与所得控除の最低保証額の引き上げと、平成30年度税制改正における考え方との整合性について、どのようにお考えなのか伺います。

次に、給与所得控除の最低保証額の引上げについてご質問がありました。

令和8年度税制改正において、物価上昇局面における対応として、所得税については給与所得控除の最低保証額を現行65万円から74万円に9万円引き上げることとされ、個人住民税においても同様の対応としております。

他方、平成30年度税制改正においては、働き方の多様化を踏まえ、働き方に中立な税制を実現する観点から、最低保証額のみならず給与所得控除全体を見直した上で、基礎控除へ振り替える見直しを行ったところであり、物価上昇局面における対応とは異なるものと認識をしております。

ふるさと納税制度の見直し
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)
  • 返礼品を目的としない寄附(社会課題解決等)には上限を設けない検討はしなかったか
  • 居住地課税の原則などの基本的問題があるため、抜本的に見直すべきではないか
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 返礼品の有無で上限を変えると、自治体および住所地自治体に多大な事務負担が生じるため、一律に定額上限を設けることとした
  • 高所得者優遇の指摘を踏まえ、今回の改正で必要な見直しを行っている
全文
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ふるさと納税制度については、高所得者ほど控除限度額が高いため、返礼品で得られる金銭的利益が大きく有利な制度となっており、金持ち優遇との指摘もあります。

今回、住民税控除額に193万円の上限を設けるとともに、事務費等の募集費用を段階的に下げることとなりました。

社会課題の解決や災害支援といった返礼品を目的としないふるさと納税については、特例控除額の上限を設定しないことなどについては、検討されなかったのでしょうか。

そもそもふるさと納税については、居住地課税の原則などの基本的問題も解決されておらず、この際抜本的に見直すべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。

次に、ふるさと納税の見直しについてご質問がありました。

ふるさと納税は個人住民税の一部を実質的に自治体間で移転させる仕組みでございますが、地域社会への貢献という個人住民税の性格を踏まえ、住所地の自治体に納付される個人住民税額が大きく減少することがないように、ふるさと納税の特例控除額は個人住民税所得割額の2割を上限としてきたところでございます。

また、現行の特例控除額は所得に応じて上限なく増加することから、高所得者優遇ではないかとのご指摘があったことも踏まえまして、今回の地方税法の改正案において特例控除額に定額の上限を設けることとしており、必要な見直しを行っているところでございます。

仮に返礼品の有無に応じて上限額を設定する場合、寄附金控除の手続きにおいて、返礼品の有無を個々に確認する必要があり、寄附を受け入れる自治体のみならず、住民税が減少する住所地の自治体でも大きな事務負担が生じることとなります。

そのため、今回の見直しにおいては、返礼品を受け取ったか否かに関わらず、特例控除額に定額の上限を設定することとしております。

今後ともふるさと納税の趣旨に沿って制度が適正に運用されるよう取り組んでまいります。

偏在性の少ない地方税体系の構築
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 税源偏在による地域間格差を是正するため、地方交付税の充実や、国税から地方税への税源移譲を検討すべきではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 法人事業税資本割や特別区の固定資産税に関する措置を検討する
  • 都市も地方もお互いに支え合う考えに立ち、具体的に検討を進める
全文
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一極集中や税源の偏在によって、地方の財政力の格差が拡大しています。

その点で、今回都道府県民税、利子割に係る制度の導入が盛り込まれたことは、一定評価をいたします。

与党の税制改革大綱では、偏在性の少ない地方税体系の構築については、令和9年度の税制改正で結論を出すとしておりますが、税源偏在による地域間の税収格差の拡大に対し、財政力の格差の是正や偏在是正は必要だと考えます。

東京都の税収の一部をさらに国税化して地方に配分するとしても、地方税の総額そのものを増やすこととはなりません。

財政調整制度である地方交付税の充実、改革や、偏在性が少ない税目について、国税から地方税へ税源移譲することも併せて検討すべきと考えます。

偏在性の少ない地方税体系の構築について、総務大臣の見解を伺います。

次に、偏在性の小さな地方税体系の構築についてご質問がありました。

地方税の偏在是正につきましては、与党大綱において、法人事業税資本割などの措置を検討するとともに、東京都が課税する特別区の土地に係る固定資産税に関する必要な措置を検討することとされております。

総務省としてはこれを踏まえ、地方税の充実確保とともに、都市も地方もお互いに支え合うという基本的考えに立ち、偏在性の小さい地方税体系の構築に向けて具体的に検討を進めてまいります。

地方税財政改革への決意
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 人口減少とインフレに対応した地方税財政のあり方について、大臣の決意を伺いたい

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • どのような地域でも一定水準の行政サービスを提供できるよう財源を保障することが国の責務である
  • 社会構造の変化や経済・物価動向を適切に反映し、一般財源総額の確保に努める
全文
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最後に、人件費、施設やインフラの整備費、維持・補修費、エネルギー価格、金利など、デフレ時代には潜在的だった財政負担要因が顕在化しています。

地方分権、地方自治を徹底し、地域住民の暮らしに係る問題を、地域自らが決定できる仕組みに変えていくためにも、人口減少とインフレに対応した地方税財政のあり方にしっかりと向き合っていく必要があると考えます。

最後に、林総務大臣の地方税財政改革についての決意をお伺いし、質問を終わります。

最後に、地方税財政改革に対する決意についてご質問がありました。

総務省といたしましては、どのような地域でも一定水準の行政サービスを提供できるよう財源を保障するということが国の責務であると考えております。

今後とも人口減少など社会構造の変化によって生じる新たな行政課題に対応しつつ、経済・物価動向等も適切に反映し、地方税や地方交付税などの一般財源総額の確保に努めてまいります。

暫定税率廃止に伴う地方財源の確保と税源移譲
質問
岩谷良平 (日本維新の会)
  • 軽油引取税等の軽減税率廃止等による地方の減収(6,400億円超)への対応について、国への財源依存を強めるリスクがあるのではないか
  • 地方の自立した財政運営のため、令和9年度税制改正に向けた恒久的な安定財源の確保と税源移譲を推進すべきではないか
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 令和8年度は地方特例交付金で全額補填し、令和9年度税制改正において安定財源の確保について結論を得る方針である
  • 地方税の充実確保が理想であるとしつつ、国・地方双方の厳しい財政状況を踏まえて税源移譲等を検討する
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その上で、令和8年度の地方財政計画では、環境性能割の廃止が今回の税制改正で実現しようとしています。

しかし、軽油引取税の当分の軽減税率廃止で4,297億円、地方揮発油量税の減少分296億円、環境性能割の廃止分1,892億円、これらを合計すると、地方全体で6,400億円を超える減収が生じることとなります。

令和8年度には地方特例交付金により全額が補填されることは高く評価いたしますが、一方で今後もこのような措置を繰り返せば、地方を国からの財源に一層依存させるリスクがあるとも思われます。

総務大臣のご認識はいかがでしょうか。

地方が真に自立した財政運営を行い、自治体間で切磋琢磨をすることが、地域の発展と税収増のサイクルを実現することにつながると考えますが、併せてお伺いいたします。

我が党は長く地方への税源移譲の必要性を訴えてきました。

事実、小泉純一郎政権での三位一体の改革以降、大規模な税源移譲は一度も実現しておりません。

令和8年の末の普通国債残高の見通しは約1,145兆円まで膨らむなど、確かに国の財政は極めて厳しい状況にあります。

しかし、このことが地方への税源移譲を行わないことを正当化する理由にはなりません。

暫定税率等の廃止に伴う恒久的な安定財源の確保を、令和9年度税制改正で結論を得るとの方針の下、速やかに進めるべきです。

税源移譲も含め、地方の自主財源の充実という大きな方向性をしっかり共有しながら、検討を進めていくことが重要と考えますが、総務大臣のご所見を伺います。

まず、暫定税率等の廃止に伴う地方財源の確保について御質問がありました。

軽油引取税等の当分の間軽減税率の廃止、自動車税、軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う地方団体の税収減については、議員ご指摘のとおり、令和8年度においては、地方特例交付金によって全額を補填することとしているところであります。

その上で、今後の安定財源の確保に向け、軽油引取税等の当分の間軽減税率の廃止に係る安定財源の確保については、令和7年11月5日の与野党6党合意を踏まえ、令和8年度与党税制改正大綱において、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和9年度税制改正において結論を得るとされております。

また、環境性能割の廃止に係る安定財源の確保については、同大綱において安定財源を確保するための具体的な方策を検討するとされております。

総務省としては、こうした大綱の記載を踏まえ、地方の安定財源の確保に向け、適切に対応してまいります。

次に、地方の自立した財政運営及び国から地方への税源移譲についてご質問がありました。

議員ご指摘のとおり、地方団体が地域の実情に即した行政サービスを提供し、自立した自治体運営を行うためには、地方団体が自らの財源により財政を行うということが理想であり、その基盤となる地方税の充実確保は不可欠であります。

他方で、国から地方への税源移譲については、国、地方とも厳しい財政状況にあることなども踏まえて、検討することが必要です。

先ほどの当分の間軽減税率の廃止等に伴う安定財源確保を含め、今後も総務省としては、地方税の充実確保及び税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に取り組んでまいります。

地方財政の健全化と臨済債の縮減
質問
岩谷良平 (日本維新の会)

- 臨済債の新規発行ゼロの堅持と、残高の着実な縮減による地方財政の健全化について大臣の考えを伺いたい

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 令和8年度地方財政計画において臨済債の新規発行額をゼロとし、交付税特別会計借入金の残高縮減を行うなど健全化に取り組んでいる
  • 今後も必要な財源を確保した上で、特例的な債務残高の縮減を進める
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次に、臨時財政対策債、いわゆる臨済債と地方財政の健全化について伺います。

臨済債は平成13年度に当初3カ年限定の措置として導入されたにもかかわらず、度重なる延長を経て、残高は一時50兆円を超えるまで膨らみました。

来年度の地方財政計画では、今年度に引き続き臨済債の発行額をゼロとした上で、新たに臨時財政対策債償還基金費として8,376億円が創設され、また残高は42.2兆円から38.8兆円へと3.4兆円縮減されます。

交付税特別会計の借入金についても、29兆円の残高縮減が実現し、年度末残高は22.6兆円となります。

臨済債と交付税特会の借入金が同時に大幅縮減されることは、地方財政の健全化に向けた成果と言えます。

今後も臨済債の新規発行ゼロを堅持し、残高の着実な縮減を進めていくべきですが、地方財政の健全化に向けた総務大臣のお考えを伺います。

次に、地方財政の健全化に向けた決意についてご質問がありました。

令和8年度地方財政計画においては、臨時財政対策債について昨年度に引き続き新規発行額をゼロとするとともに、交付税特別会計借入金について2.9兆円の残高の縮減を行うなど、地方財政の健全化に取り組んでおります。

今後とも必要な地方財源を確保した上で、特例的な債務残高の縮減など、地方財政の健全化に取り組んでまいります。

教育無償化に伴う地方負担の財源確保
質問
岩谷良平 (日本維新の会)

- 教育無償化に伴う地方負担(3,552億円)や高等学校教育改革推進事業費について、単年度で終わらせず、今後も財政面から確実に支えるべきではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 令和9年度以降の財源については、租税特別措置の見直し等を活用し、令和9年度税制改正において結論とする
  • 高等学校教育改革等推進事業債は、令和13年度までの措置としている
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次に、いわゆる教育無償化に伴う地方負担の財源について伺います。

維新の会と自民党との連立政権合意書に基づく、いわゆる教育無償化に伴う地方負担3,552億円の全額が地方財政計画の歳出に計上される方針です。

国が制度を創設しながら地方に負担だけが押し付けられる事態が生じないよう手当てをすることは当然です。

加えて、公立高校の魅力向上を図る高等学校教育改革等推進事業費として1,000億円が新たに計上されたことも、公立高校を魅力あるものに変えるために必要な予算であり、高く評価いたします。

これらの取り組みが単年度で終わることがあってはなりません。

教育無償化という連立政権の成果を守るため、財政面から今後も確実に取り組みを支えていくべきですが、総務大臣のお考えをお伺いいたします。

次に、いわゆる教育無償化の財政面での支えについてご質問がありました。

令和9年度以降のいわゆる教育無償化の財源については、令和8年度与党税制改正大綱において、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和9年度税制改正において結論とされております。

また、高等学校教育改革等推進事業債については、自治体が計画的な取組を進められるよう、令和13年度までの措置としております。

ふるさと納税制度の健全化と地域活性化の両立
質問
岩谷良平 (日本維新の会)

- ポータルサイトへの費用増などの課題に対し、制度の厳格化によって正当な寄付や取組まで萎縮させないよう、健全化と活性化をどう両立させるか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 高所得者の特例控除額に上限を設け、自治体が活用できる寄付金の割合を高めることで、健全化と活性化の両立を図る
  • 制度の趣旨に沿った適正な運用に取り組む
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次に、ふるさと納税制度の見直しについて伺います。

ふるさと納税の寄付受入額は年間1.2兆円を超え、制度は国民に広く浸透する一方、ポータルサイト事業者への費用が寄付受入額の13%にも達するなど大きな課題があります。

今回の大綱では、地域で活用が可能な額の割合を段階的に60%以上とする基準の追加、特例控除額の上限の設定、指定取消期間の延長など、踏み込んだ措置が講じられました。

これらの改革は、制度本来の理念に立ち返る措置として評価できる一方、制度の厳格化により、制度の趣旨にかなった寄付や取組まで萎縮させられることがあってはなりません。

制度の健全化と地域の活性化の両立について、総務大臣のご認識を伺います。

次に、ふるさと納税の健全化と地域の活性化の両立についてご質問がありました。

ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして創設された制度でございます。

今回の地方税法の改正案においては、高所得者について特例控除額に定額の上限額を設けるとともに、自治体が活用できる寄附金の割合を高めるなどにより、制度の健全化と地域の活性化を両立させることとしております。

今後とも全国の自治体と納税者の皆様のご理解をいただきながら、制度の趣旨に沿って適正に運用されるよう取り組んでまいります。

地方自治体における価格転嫁の推進
質問
岩谷良平 (日本維新の会)

- 中小企業の賃上げを地方に波及させるため、自治体における価格転嫁をどのように後押ししていくか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 適切な予定価格の作成や低入札価格調査制度の導入を促し、フォローアップや助言を継続する
  • 令和8年度地方財政計画への増額計上や、普通交付税算定への反映を通じて強力に推進する
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次に、物価高における地方財政の対応と、観光需の価格転換についてお伺いします。

令和8年度の地方財政計画では、自治体のコスト増への対応として、5,850億円が増額計上されました。

加えて、普通交付税の地域の元気創造事業費に、価格転換分として約1,000億円が設けられ、低入札価格調査制度の導入率や、スライド条項の導入率などの指標に基づき、価格転嫁に積極的に取り組む自治体の財政需要が、普通交付税算定に反映されることとなります。

中小企業が行政との契約で適正な利益を得られなければ、賃上げは地方に波及しません。

地方自治体における価格転嫁の推進をどのように後押ししていくか、総務大臣にお伺いします。

次に、地方の官庁書における価格転換の推進についてご質問がありました。

総務省においては、自治体における入札に関し、実勢価格を踏まえた適切な予定価格の作成や、低入札価格調査制度等の原則導入などの取り組みを促しているところでありまして、今後も継続してフォローアップや助言を行ってまいります。

また財政面では、委託料の増加などを踏まえ、令和8年度地方財政計画に0.6兆円を増額計上するとともに、自治体における価格転換の取り組み状況を普通交付税の算定に反映することとしております。

今後も地方の官庁書における適切な価格転換の取組を強力に推進してまいります。

公営企業の広域化と老朽化対策
質問
岩谷良平 (日本維新の会)

- インフラ老朽化への対応と効率的な経営体制構築のため、上下水道などの公営企業の広域化を全国的に推進すべきではないか。大臣のビジョンを伺いたい

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 厳しい経営環境の中、地方財政措置や公営企業経営改善特例債の創設により広域化を支援している
  • 各公営企業の特性を踏まえつつ、引き続き広域化に取り組む
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次に、上下水道の老朽化対策と公営企業の広域化について伺います。

昨年、埼玉県八代市で発生した下水道管路事故は、インフラの老朽化の深刻さを改めて示しました。

今回の司法財政計画では、公営企業経営改善特例債が創設され、広域化に伴う特別会計廃止時の一般会計負担を平準化する制度的基盤が整いました。

全国的に進行する上下水道をはじめとしたインフラの老朽化に対応し、効率的な経営体制を構築するために、公営企業の広域化を全国的に推進する必要があると考えますが、総務大臣のビジョンをお聞かせください。

次に、公営企業の広域化についてご質問がありました。

人口減少や施設の老朽化に加え、人件費の増加や物価高騰などにより、公営企業を取り巻く経営環境は厳しさを増しております。

こうした中、上下水道事業の広域化などを進めるため、地方財政措置を講じてまいりました。

また、持続的な経営基盤の確保を図るため、公営企業経営改善特例債を創設することとしております。

引き続き、それぞれの公営企業の特性を踏まえつつ、広域化に取り組んでまいります。

外国人住民増加に伴う地方財政需要への対応
質問
岩谷良平 (日本維新の会)

- 外国人住民の増加に伴い、自治体の負担が過剰となることが想定される。財政需要をどのように把握し、地方財政に反映させるか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 標準的な需要は普通交付税で、特別な需要は特別交付税で対応しており、令和8年度からは日本語指導等の経費も特別交付税措置を講じる
  • 今後も自治体の声を丁寧に聞き、関係省庁と連携して適切に対応する
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次に、外国人との秩序ある共生社会について伺います。

在留外国人は395万人を超え、地方への流入も加速しています。

この状況に鑑み、我が党は外国人比率の上限設定を含む量的マネジメントの確立を求めるとともに、社会統合を重視した外国人受入れの観点から、段階的な日本語能力の習得の義務づけや、日本社会への理解と適応に向けた支援を提言しています。

今般、在留外国人への対応に必要な環境整備に係る特別交付税措置に、地域社会のルール等の習熟の取り組みや、日本語の指導等を盛り込んだことは、時宜を得た施策であると評価します。

しかし、国の側で外国人比率の上限設定の検討を含む国家戦略が確立されなければ、現場の実態によっては自治体の負担が過剰となることも想定されます。

外国人住民の増加に伴う地方の財政需要を今後どのように把握し、地方財政に反映するか、総務大臣のお考えを伺います。

最後に、外国人住民の増加に伴う地方の財政需要の把握と、地方財政への反映についてご質問がありました。

外国人住民の増加に伴う地方の財政需要については、地方自治体の声を聞きながら、外国人からの相談への対応に必要な取組など、地域の国際化に係る標準的な財政需要については普通交付税で補足し、在留外国人へのコミュニケーション支援や、災害時における外国人被災者への情報提供などの特別な財政需要につきましては、特別交付税措置を講じてきました。

今般これに加えて、地方自治体からの要望や、本年1月に取りまとめられた「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を踏まえまして、議員からご指摘がありましたとおり、地域社会のルール等の習熟や、そのために必要な日本語指導を利用する経費などについて、令和8年度から特別交付税措置を講じることとしたところでございます。

今後も地方自治体の声を丁寧にお伺いしながら、地方の財政需要をしっかり把握し、関係省庁と連携して適切に対応してまいります。

一人親世帯への支援
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 一人親控除の引き上げは評価するが、依然として支援は不十分である
  • 年少扶養控除の復活、養育費の確保、児童扶養手当の水準引上げを含む包括的な対策を求める
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 一人親控除の引き上げに加え、こども家庭庁による児童扶養手当の拡充を行っている
  • 関係省庁と連携して引き続き支援に取り組む
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まず、一人親控除及び一人親世帯に対する支援の方向性について質問いたします。

従来の配偶者控除制度は戦後の経緯の中で対象が拡大されてきた結果、未婚の一人親に適用されないなど制度上の不公平が存在していました。

この控除は所得税や住民税の軽減にとどまらず、公営住宅、医療、保育、教育など、さまざまな支援制度と関係しており、適用の有無が生活全体に影響してきました。

未婚の一人親は、平均収入が低いにも関わらず、支援が届きにくい状況が指摘されてきました。

今回の改正案には、一人親控除の控除額を3万円引き上げることが盛り込まれており、評価できますが、一人親に対する支援は今なお十分とは言えません。

一人親控除だけでなく、年少扶養控除の復活や、養育費の確保、児童扶養手当の水準引上げなども含めた包括的な対策が必要と考えますが、どのように進めていくのか政府の方針を伺います。

まず、一人親世帯への支援についてご質問がありました。

一人親家庭では、子育てと生計の担い手という二重の役割を、一人親の方が一人で担われており、多様な困難に直面し得ることから、これらの困難を乗り越えるための支援を行っていくことが重要でございます。

そのため、経済的な支援を充実する観点から、税制面では一人親控除の控除額を引き上げるとともに、給付面では子ども未来戦略の加速化プランに基づき、こども家庭庁において児童扶養手当の拡充を行っているものと承知をしております。

こうした支援をお届けしていくことが重要と考えており、引き続きこども家庭庁をはじめとする関係省庁と、連携して取り組んでまいります。

個人住民税の基礎控除引き上げ
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 所得税の基礎控除が引き上げられた一方、住民税は据え置かれている
  • インフレによる実質的な税負担増を解消するため、住民税の控除額も引き上げるべきである
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 住民税の基礎控除については、地域社会の性格や地方財源への影響を勘案し、自治体の意見を踏まえ検討する
  • 政府として税制改正大綱を踏まえ検討していく
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次に、個人住民税の控除について伺います。

一方で個人住民税は、地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う地域社会の会費的な性格を有するとして、住民税の基礎控除は据え置かれました。

昨年末に公表された与党の税制改正大綱では、所得税について基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として実質的な税負担が増加するという課題があると指摘をしていますが、これは住民税でも同じではないでしょうか。

住民税についても、地方財政に十分配慮することを前提に、控除額を引き上げ、国民の手取りを増やしていくべきだと考えますが、政府の考えをお伺いいたします。

次に、住民税の控除額の引上げについてご質問がありました。

個人住民税の基礎控除等については、令和8年度与党税制改正大綱において、地域社会の回帰的な性格や地方税財源への影響等を総合的に勘案し、自治体の皆様の意見を踏まえつつ、必要な対応を検討することとされております。

令和8年度改正におきましては、所得税と同様の措置として給与所得控除の見直しについて対応する一方で、基礎控除額は据え置くこととされたところですが、政府としても大綱を踏まえ検討してまいります。

自動車関係税制の減税効果
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 軽油引取税の軽減税率廃止や環境性能割の廃止などの減税策について、国民生活への効果をどう評価しているか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 軽油引取税廃止により営業用車両1台当たり年間約7.3万円の軽減効果があると推計
  • 環境性能割廃止により自家用乗用車1台当たり最大9万円程度の軽減となる
  • 輸入事業者や一般ユーザーの負担軽減に資すると評価している
全文
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次に、自動車関係税制についてお伺いします。

国民民主党の主張が大きく取り入れられ、今回の改正案では、軽油引取税の当分の軽減税率の廃止、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止などの減税を実施することとしていますが、今回の減税策について、国民の生活への効果について、政府の評価を伺います。

次に、汽油税の当分の関税率の廃止と、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止の国民生活への効果に対する評価についてご質問がありました。

まず、汽油税の当分の関税率の廃止については、トラック等の営業用車両1台当たり年間平均約7万3000円程度の税負担軽減効果があると推計をされます。

環境性能割の廃止については、平均的な取得価格300万円の自家用乗用車1台当たり最大9万円程度、取得時の税負担が軽減をされます。

このようにこれらの措置は輸入事業者や一般の自動車ユーザーの負担軽減に資するものと考えております。

自動車減税に伴う地方財源の確保
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 令和8年度は特例交付金で補填されるが、令和9年度以降の持続可能な財源確保についての見解を求める

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 軽油引取税分については、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用し、令和9年度税制改正で結論を得る
  • 環境性能割分についても具体的な方策を検討する
全文
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続いて、地方財政への影響についてお尋ねします。

政府は減税による地方税収の減少が、地方行政サービスに影響を与えるとの懸念を示していますが、地方財政の仕組みとしては、税収減は交付税等によって一定程度補填される制度となっています。

令和8年度に関しては、地方特例交付金により全額補填されますが、その後、令和9年度から、地方財政の持続可能性を確保しつつ、国民生活の負担軽減を図るための具体的な財源の考え方について、改めて政府の見解をお伺いいたします。

次に安定財源の確保について御質問がありました。

汽油税の当分の関税率の廃止及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う地方団体の税収減については、議員から御指摘がありましたとおり、令和8年度においては地方特例交付金によって全額を補填することとしているところでございます。

その上で今後の安定財源の確保に向け、汽油税の当分の関税率の廃止に係る安定財源の確保については、令和7年11月5日の与野党6党合意を踏まえ、令和8年度与党税制改正大綱において、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和9年度税制改正において結論を得るとされております。

また、環境性能割の廃止に係る安定財源の確保については、同大綱において安定財源を確保するための具体的な方策を検討するとされております。

総務省といたしましては、こうした大綱の記載を踏まえ、地方の安定財源の確保に向け適切に対応してまいります。

抜本的な自動車税制改革
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 地方の実情を考慮し、取得・保有・使用の各段階での重い税負担を軽減する抜本的な減税を行うべきではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 安定的な財源確保を前提に、中長期的な視点から検討するとしている
  • 与党税制調査会での議論の結果を踏まえ適切に対応する
全文
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加えて、自動車は地方において生活に不可欠な移動手段であり、地域の産業や日常生活を支える基盤です。

しかし、取得・保有・使用の各段階でいまだに多くの税が課され、制度は複雑で負担が重いとの指摘があります。

国民民主党としては、地方の実情や地域経済への影響を十分に考慮すると、今後の抜本的な自動車税制改革、すなわち減税を行うべきだと考えますが、政府の考えをお聞かせください。

次に今後の自動車税制改革に対する政府の考え方についてご質問がありました。

令和8年度与党税制改正大綱において、自動車関係諸税については日本の自動車戦略、インフラ整備の長期展望、カーボンニュートラル目標実現等の観点を踏まえ、国・地方を通じた安定的な財源確保を前提に、中長期的な視点から検討するとされております。

こうしたことも踏まえて、与党税制調査会でもご議論いただきまして、政府としてはその結果を踏まえて適切に対応してまいります。

走行距離課税・モーター出力課税の導入是非
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 走行距離課税等は地方ユーザーや物流業者への影響が大きく、脱炭素化に逆行するため議論すべきではないと考えるが、政府の見解はどうか

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 政府として具体的に検討しているわけではない

全文
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また、減税の財源として、いわゆる走行距離課税やモーター出力課税については、車が必需品である地方のユーザーや物流事業者への影響が懸念されるとともに、脱炭素化に逆行することとなるなど、経済への悪影響も含めて多くの課題があり、議論の俎上に載せるべきではないと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。

次に、走行距離課税や出力課税について、議論すべきではないかとご質問がありました。

ご指摘のいわゆる走行距離課税や出力課税につきましては、政府として具体的に検討しているわけではございません。

令和8年度地方財政対策の策定方針
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 地方の財源確保と財政健全化を両立させた内容と理解しているが、策定にあたり重視した点について伺いたい

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 一般財源総額(67.5兆円)と地方交付税総額(20.2兆円)を大幅に確保した
  • 臨時財政対策債の新規発行ゼロによる健全化と、公共事業の価格転嫁対応を両立させた
全文
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次に、令和8年度の地方財政対策の策定における考え方について伺います。

令和8年度、地方財政対策は、地方税や地方交付税法率分の大幅な増加などを背景として、物価高への対応、いわゆる教育無償化への対応、地域未来基金費の創設など、自治体が直面する諸課題に対処するための財源を確保しつつ、交付税特別会計借入金の残高の縮減や、臨時財政対策債償還基金費の創設など、地方財政の健全化の取組を進めています。

これにより、一般財源総額は、交付団体ベースで前年度比3.7兆円増の67.5兆円、地方交付税総額は前年度比1.2兆円増の20.2兆円を確保し、赤字地方債である臨時財政対策債は令和7年度に引き続き2年連続で新規発行額がゼロとなっています。

このように、今回の地方財政対策については地方の財源確保と地方財政の健全化を両立したものとして理解しておりますが、改めて策定する上での考え方や重視した点について、政府の見解をお伺いいたします。

次に地方財政対策で重視した点についてご質問がありました。

令和8年度の地方財政対策では、地方自治体の皆様から強い要望のあった一般財源総額の確保について、交付団体ベースで前年度を大幅に上回る67.5兆円を確保するとともに、地方交付税総額について前年度を1.2兆円上回る20.2兆円を確保しました。

また、臨時財政対策債の新規発行額をゼロとするなど、地方財政の健全化に配慮しながら、公共事業の価格転嫁を推進する観点から0.6兆円を増額計上するなど、地方自治体が重要課題に対応しつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、最大限の対応ができたと考えております。

一般財源総額の大幅増加の要因
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 交付団体ベースの一般財源総額が前年度比3.7兆円増という異例の増加となった理由は何か

答弁
林芳正 (総務大臣)

- 骨太方針2025に基づき、物価高に伴う公共事業の価格転嫁、教育無償化、人件費・社会保障費の増などの歳出を適切に計上し、財源を確保したため

全文
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次に、交付団体の一般財源総額が増加した要因について伺います。

令和8年度の交付団体ベースの一般財源総額は、先ほど述べたように前年度比3.7兆円増という大幅な増加となりました。

一般財源総額実質同水準ルールが設定された平成23年以降、交付団体ベースの一般財源総額が前年度比で1兆円以上増加したのは令和2年と令和7年の2年のみであり、いずれも増加額は1.1兆円でした。

今回の3兆円の増加がいかに大きいものかがわかります。

この異例ともいえる増加額が実現したのはなぜか、政府の見解を伺います。

次に、一般財源総額の増についてご質問がありました。

令和8年度地方財政計画においては、骨太方針2025において、経済・物価動向等を適切に反映されたこと等を踏まえまして、物価高の中での公共事業の価格転嫁、いわゆる教育無償化への対応、人件費や社会保障関係費の増などの歳出を適切に計上し、それに対応する財源を確保することといたしました。

その結果、交付団体ベースの一般財源総額について、昨年度を3.7兆円上回る67.5兆円となったものでございます。

交付税特別会計借入金の残高縮減と地方交付税の優先順位
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 借入金残高縮減に2.9兆円充てたが、それを地方交付税として地方に交付し、独自の施策に活用させた方が良かったのではないか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 必要な歳出を計上し、地方交付税総額を前年度より1.2兆円上回る額を確保した
  • 一方で、巨額の特例債務残高を抱える地方財政の健全化を進めることも重要である
全文
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次に、交付税特別会計借入金の残高縮減について伺います。

令和8年度において、地方の一般財源総額及び地方交付税総額について前年度を上回る額を確保しつつ、赤字地方債である臨時財政対策債を発行せず、交付税特別会計借入金の残高を縮減するなど、地方財政の健全化が図られています。

地方交付税総額について前年度1.2兆円上回る20.2兆円を確保したことは評価しますが、その一方で、貴重な交付税財源を交付税特別会計借入金の残高縮減に2.9兆円も当てたことには疑問があります。

高市政権が積極財政を謳うのであれば、交付税特別会計借入金の残高縮減に当てる額の一部は、地方交付税として地方に交付すべきではないかと考えます。

特に地方においては、例えば公立高校の魅力向上等に向けたソフト事業や、地域の活性化、発展に向けた独自の事業など、やりたくても財源がないためにできないことが数多くあります。

このような地方が独自の施策を行うための財源を確保するため、借入金残高の縮減ではなく、地方交付税の総額をさらに増やした方が良かったのではないか、政府の見解を伺います。

次に、地方交付税総額のさらなる積み増しについてご質問がありました。

令和8年度地方財政計画においては、経済物価動向等を適切に反映するなど、必要な歳出を適切に計上し、結果として地方交付税総額について、前年度を1.2兆円上回る20.2兆円を確保しました。

一方で、地方財政は巨額の特例的な債務残高を抱えるなど、引き続き厳しい状況にあることから、その健全化を進めることも重要でございます。

地方6団体からは、地方交付税の総額を確保しつつ、地方財政の健全化が図られている点について、評価をいただいているところでございます。

臨時財政対策債の廃止と今後のあり方
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 根拠規定を延長しなかったことで廃止されたと考えてよいか、また今後財源不足時に再発行の可能性があるか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 規定を削除せず残しているが、新規発行を想定しているものではない
  • 今後も臨時財政対策債に頼らない財政運営を目指す
全文
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地方は従来から臨時財政対策債の廃止を要望してきました。

今回、臨時財政対策債の根拠規定を延長しなかったことで、臨時財政対策債は廃止されたと考えていいのでしょうか。

空文化しているとはいえ、規定自体は残っているため、今後財源不足が増加した場合には、また臨時財政対策債を発行することもあり得るのか、政府の答弁を求めます。

次に、今後の臨時財政対策債のあり方についてご質問がありました。

臨時財政対策債の規定については、過去に特例的に設けた地方債の規定の取扱いに鑑み、規定を削除せず残しているものでございまして、新規発行を想定しているものではありません。

地方財政の健全化のため、今後とも臨時財政対策債に頼らない財政運営を目指してまいります。

持続可能な地方財政制度の確立
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 臨時財政対策債に依存しない制度確立のため、地方交付税の法定率引上げを含めどう改革を進めるか

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 地方が自由に使える財源(一般財源総額)の確保に取り組む
  • 交付税率の引上げについては、財政運営の状況を見極めながら政府部内で必要に応じて議論する
全文
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地方が物価高への対応、地域経済の活性化、子育て施策の充実など、様々な課題に対処しながらも、安定的に行政サービスを提供できるようにするためには、臨時財政対策債の発行に依存しない、持続可能な地方財政制度の確立が求められています。

今後、持続可能な地方財政制度の確立のため、地方交付税の法定率の引上げも含め、どのように制度改革を進めていくのか、政府の見解を伺います。

最後に、持続可能な地方財政制度についてご質問がありました。

地方自治体が行政サービスを安定的に提供するためには、地方が自由に使える財源をしっかりと確保することが重要です。

今後とも地方交付税を含め、必要な一般財源総額の確保に取り組んでまいります。

なお、交付税率の引上げについては、臨時財政対策債に頼らない財政運営が可能となっている状況等を踏まえつつ、今後も地方財政収支の状況等を見極めながら、政府部内で必要に応じて議論をしてまいります。

ふるさと納税の寄附金活用可能額の基準
質問
武藤かず子 (チームみらい)
  • 寄附金の活用可能額の割合を60%とする基準の根拠を問う
  • 物流費高騰による返礼品の質・量低下や地場産業への影響を懸念
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • ポータルサイト手数料等が受入額の13%に達しており、区域外流出を縮減する必要がある
  • 直近実績の53.6%や返礼品調達費等の実態を総合的に勘案し、6割に設定した
全文
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ふるさと納税に関してです。

寄附金の活用可能額の割合を60%と設定し、令和8年度から段階的に目標を定め、令和11年度に60%を目指すとあります。

この数値は寄附総額に対して返礼品や事務経費を除いた後、実際に地域振興のために活用できる割合の下限を定めるものと理解をしておりますが、なぜ60%を基準として設定されたのでしょうか。

返礼品の送付に係る物流費が近年高騰している中、物流費の上昇分を削減や寄付金額の見直しで吸収することを自治体に求めることになれば、返礼品の質、量の低下、地場産業への影響を懸念するところでございます。

この寄付金の活用可能金額の割合の基準値について、その政策的・財政的な根拠を林大臣にご説明いただきたいと思います。

まず、ふるさと納税の寄附金活用可能額に係る基準について、ご質問がありました。

令和6年度におけるふるさと納税の受入額は、1兆2728億円にまで拡大している一方、ポータルサイト運営事業者への手数料等は、1656億円と、ふるさと納税の受入額の13%にも達しております。

受入れた寄付金については、ふるさと納税制度の趣旨に即して、自治体における行政サービスの充実や、地域振興のために活用されるべきであり、区域外に流出するポータルサイト事業者などに支払う手数料等については、できる限り縮減をしていく必要があると考えております。

このため、今回の地方税法の改正案において、自治体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を引き上げていくこととし、その割合は直近の実績が53.6%であること、返礼品の調達費や事務費等に一定の費用をかけている実態があることなどを総合的に勘案して6割と設定したところでございます。

ふるさと納税制度と住民税の本来の趣旨との整合性
質問
武藤かず子 (チームみらい)
  • 住民税は居住地の行政サービスの対価(地域社会の会費)であるという性格がある
  • 居住地の税収を減少させるふるさと納税制度が、住民税の本来の趣旨と整合しているか見解を問う
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 感謝の気持ちを伝え、税の使い道を意思決定できる制度として創設された
  • 住民税の性格を踏まえ、控除額を所得割額の2割上限とするなどの措置を講じている
  • 今後も本来の性格を踏まえつつ、適正な運用に取り組む
全文
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次に、本制度の根本的な趣旨についてお伺いいたします。

個人住民税は本来、住民がその居住地において受ける行政サービスの対価として負担するものでございます。

言うなれば、住んでいる自治体を支えるための税であり、地域社会の会費という性格を有するものでもございます。

しかし、ふるさと納税制度は、居住地以外の自治体へ寄付することで、個人住民税が実質的に控除される仕組みであり、居住自治体の税収が減少するという構造を持っています。

政府はこの制度が住民税の本来の趣旨と整合しているとお考えでしょうか。

あるいは整合しない側面があることを認識された上で、政策目的として許容されているのか。

制度の本質に関わる問いとして、明確にご見解をお聞かせいただきたいと思います。

次に、個人住民税の会費的性格とふるさと納税についてご質問がありました。

ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして創設された制度です。

ふるさと納税における特例控除額は、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえ、住所地の自治体に納付される個人住民税額が大きく減少することがないよう、個人住民税所得割額の2割を上限としてきたところでございます。

また、今回の地方税法の改正案においては、個人住民税所得割の額の2割の上限に加えて、193万円の定額の上限を設けることとしております。

今後とも、個人住民税の本来の性格も踏まえつつ、ふるさと納税の趣旨に沿って制度が適正に運用されるよう取り組んでまいります。

納税証明書等のデジタル化の進め方
質問
武藤かず子 (チームみらい)

- 税制改正大綱に記載があった納税証明書等のデジタル化が、今回の法案に盛り込まれていない理由と今後の進め方を問う

答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 税制改正大綱では中期的検討課題として記載されている
  • 地方税共同機構の検討会において、実装に向けた具体的な検討を進める
全文
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続いて、納税証明書等のデジタル化についてお伺いいたします。

与党の税制改正大綱においては、納税証明書等のデジタル化の仕組みの導入に向けた取組を進める旨の文言があったと承知をしております。

しかしながら、今回の地方税改正の法案においては、その文言が盛り込まれておりませんでした。

納税証明書等のデジタル化といった国民の利便性向上に係る重要な取組について、今後どのように進めていくのか、ご説明いただきたいと思っております。

次に、納税証明書等のデジタル化に関して、今後の進め方についてご質問がありました。

令和8年度与党税制改正大綱においては、中期的な検討課題として、さらなる税務手続のデジタル化に向け、地方税関係通知のうち、納税証明書等の各種証明書について、エルタックス及びマイナポータルの公開改修スケジュール等を考慮しつつ、電子的に送付する仕組みの導入に向けた取組を進めると記載されているものと承知をしております。

納税証明書等のデジタル化に関しては、地方税共同機構に設置されている、地方税における電子化の推進に関する検討会において、今後実装に向けた具体的な検討を進めていくこととしております。

納税証明書等デジタル化の実装時期と費用負担
質問
武藤かず子 (チームみらい)
  • eLTAXやマイナポータルの改修を含む実装時期の見通しを問う
  • システム改修費用の国と地方の分担について、地方に過度な負担がない枠組みを求める
答弁
林芳正 (総務大臣)
  • 実装時期は検討会でシステム構成等が固まってから決定し、今後具体的に検討する
  • eLTAXの改修費用は、地方団体が共同運営する組織の費用であるため、地方団体が負担することを想定している
全文
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また、デジタル化の仕組みを実際に運用するためには、eLTAX、マイナポータルの公開、また改修も想定されますが、実装時期の見通しが立っているのかをお伺いいたします。

また、この仕組みを実際に利用可能とするための、そのシステムの改修にかかる費用は、国と地方でどのように分担するお考えでしょうか。

地方自治体に過度な負担が生じないよう、明確な枠組みを示していただく必要があると考えております。

最後に、納税証明書等のデジタル化の実装時期及びシステム改修に係る費用負担についてのご質問がございました。

納税証明書等のデジタル化の実装時期につきましては、本年度開催されました検討会ではシステム構成等が固まって初めて決定するものとしておりまして、今後諸課題を踏まえて具体的に検討してまいります。

また、システム改修に係る費用負担につきましては、エルタックスを管理運営する地方税共同機構は地方団体が共同して運営する組織であり、その費用は地方団体が負担することとされていることから、仮にエルタックスの改修を通じて証明書の電子的送付を実現する場合、地方団体がその費用を負担することを想定をしております。

発言全文

森英介 (衆議院議長) 1発言 ▶ 動画
委員長 森英介

これより会議を開きます。

この際、内閣提出、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案及び関税定立法等の一部を改正する法律案について。

片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当) 4発言 ▶ 動画
質疑者 片山さつき

趣旨の説明を求めます。

委員長 森英介

森英介(衆議院議長)

委員長 森英介

財務大臣片山さつき君。

答弁者 片山さつき

片山さつき(財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)ただいま議題となりました、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案」、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案」、「所得税法等の一部を改正する法律案」、及び「関税定立法等の一部を改正する法律案」の趣旨を御説明申し上げます。

まず、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案」につきまして御説明申し上げます。

責任ある積極財政の考え方のもと、危機管理投資、成長投資といった投資すべき分野に大胆に投資するなど、強い経済の実現に取り組むとともに、予算全体のメリハリ付け等を通じて、令和8年度予算では、国の一般会計において、新規国債発行額を2年連続で30兆円未満に抑え、国債依存度も低下させたほか、28年ぶりにプライマリーバランス黒字化を達成するなど、財政の持続可能性にも十分配慮してきました。

しかしながら、日本の財政は依然として歳出が税収を大きく上回る状況が続いており、今後も特例公債の発行が必要な状況が続くことが見込まれます。

この法律案は、こうした国の財政状況に鑑み、令和8年度から令和12年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例に関する措置を定めるものであります。

以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

令和8年度から令和12年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができることとするとともに、経済財政一体改革を推進する中で行財政改革を徹底するものとする等の規定を整備することとしております。

政府としては、引き続き責任ある積極財政の考え方に基づき、経済財政運営を行い、経済財政運営計画の期間を通じて、経済財政一体改革の取組を進め、債務残高対GDP比を安定的に引き下げていくことで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信任を確保してまいります。

次に、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案」につきまして御説明申し上げます。

この法律案は、第2期復興創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針を踏まえ、必要な法律上の手当てを講ずるものであります。

以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する施策に必要な財源の確保に関し、財源確保の対象となる復興施策の期間及び復興債の発行期間を令和12年度まで延長する等の措置を講ずることとしております。

次に、「所得税法等の一部を改正する法律案」につきまして御説明申し上げます。

本法律案は、物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、国税に関し所要の改正を一体として行うものであります。

以下、その内容を申し上げます。

第一に、物価高への対応の観点から、所得税の基礎控除額等を引き上げるとともに、就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点から、所得税の基礎控除の特例の見直し等を行うこととしております。

第二に、強い経済の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設を行うとともに、賃上げ促進税制の見直し、研究開発税制の強化、住宅ローン控除制度の拡充等の租税特別措置の見直しを行うこととしております。

第三に、税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直しを行うこととしております。

第四に、防衛特別所得税の創設を行うこととしております。

このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。

次に関税定立法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うものであります。

以下、その内容を申し上げます。

第一に、令和8年3月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。

第二に、保税制度上の許可を受けた者等に対し、法令を遵守するために必要な業務の手順及び体制に係る規定の策定を義務づけるとともに、当該者等に対する業務改善命令等に係る規定を整備することとしております。

第三に、輸入取引が小売取引の段階による貨物等であって、輸入者の個人的な使用に供されるものについて、その課税価格を当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする特例を廃止することとしております。

課税の回避のために、同関税の対象貨物の品目や供給国を変える迂回行為が行われる輸入貨物に対し、同等の割増関税の課税を可能とするため、所要の規定を整備することとしております。

その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

以上4法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。

ただいまの趣旨の説明に対して、質疑の通告があります。

順次これを許します。

高村正大 (自由民主党・無所属の会) 2発言 ▶ 動画
質疑者 高村正大

高村正大君。

自由民主党の高村正大です。

(自由民主党・無所属の会)、日本維新の会を代表して、ただいま議題となりました4法案について質問をいたします。

まず特例公債法について伺います。

特例公債法は我が国財政の規範の特例を定めるものであります。

責任ある積極財政の動向に世界が注目する中、責任と積極の2つのせめぎ合いが、この改正法案において財政法の規範と特例の関係性としてどう投影されるのかという点は、責任ある積極財政の具体化の一例として、世界中に対して極めて強いメッセージとなるとともに、今後の日本財政の信任をつなぐ上での重要な試金石となります。

そこで特例公債法の改正法案において、責任のあり方がどのように表されているのか、財務大臣から御説明ください。

本改正法案は現行法と同様、特例公債の発行について、今後5年間の授権を求めるものとなっています。

具体的な予算の形がまだない来年以降の予算についても授権を求めるのであれば、財政運営における未来への不安は明確に打ち消さなければなりません。

本改正法案における授権期間の考え方と、その間の政府の財政運営の方針について、財務大臣の考えをお聞かせください。

本改正法案においては、新たに第5条を設け、経済財政一体改革の中で、財政改革、行財政改革を徹底することとしています。

また、行財政改革の一環として、租税特別措置、補助金の適正化を行うこととされていますが、有権者の皆様の期待感も非常に高く、この取組を着実に進め、授権期間の間、毎年度実績を重ねていくことが、責任の一つの形になるのではないでしょうか。

今回、新たに設けた第5条における行財政改革に関して、特に、租税特別措置、補助金の適正化について、特例公債発行の授権期間を通じて取組を進める決意について、財務大臣から御説明ください。

次に、復興財源確保法について伺います。

先日、総理から、「福島の復興なくして、東北の復興なし、東北の復興なくして、日本の再生なし」とのお言葉がありました。

東日本大震災から15年となりますが、復興は未だ道半ばです。

今後、南海トラフ地震や首都直下型地震も発生する可能性がある中、東日本大震災からの復興を早期に実現することが、次の災害への備えにもなります。

復興への歩みを止めることなく、一刻の猶予もない中、本改正法案を年度内に成立させ、確かな財源の裏付けの下、新年度から迅速かつ力強く復興施策を推進していく必要があると考えますが、財務大臣の考えをお聞かせください。

次に所得税法等の一部を改正する法律案について伺います。

喫緊の課題である物価高対策や、強い経済の実現に向けては、あらゆる政策を果断に動員していかなければならず、税制面でも思い切った具体策が必要であります。

物価高対策については、まずガソリン価格への対応があります。

イラン情勢の先行きには注視する必要がありますが、すでに高市内閣では、ガソリン暫定税率の廃止を行い、成果を上げてまいりました。

その上で今般の改正では、国民の皆様の手取りに直結する所得税の基礎控除等についてしっかりとした対応が行われるものと承知しております。

物価上昇局面における基礎控除等の対応の狙いと概要について、財務大臣に伺います。

強い経済の実現のためには、企業が大胆に設備投資を行い、生産性を高め、それが賃上げにつながる好循環を生み出していくことが必要であります。

近年、国内設備投資は上向いている傾向にありますが、さらにこの流れを加速していかなければなりません。

こうした観点から、どのような措置が講じられているか、その内容と意義について財務大臣の考えを……。

(中略)インセンティブとなるものである一方、責任ある積極財政の方針の下で、漫然としたものであってはならず、真に効果の高いものとするための絶え間ぬ工夫が求められます。

今回の税制改正の中で、研究開発税制について、どのようなメリハリ付けを行ったかについて、財務大臣からご説明ください。

次に、関税定立法等の一部を改正する法律案についてお尋ねいたします。

我が国は自由経済を推進しつつ、ダンピングなどの不公正な貿易には割増関税で対抗し、生産者の方々が世界で活躍できる環境を整えてきました。

近年、この割増関税を回避する迂回が疑われる事例があると伺っておりますが、この迂回の問題にどのように取り組まれるのか、財務大臣のお考えをお伺いいたしまして、私の質問を終わります。

ありがとうございます。

答弁者 片山さつき

片山さつき君。

はい。

高村正大議員の御質問にお答えいたします。

特例公債法における責任のあり方についてお尋ねがありました。

今般の特例公債法改正法案においては、同法のこれまでの枠組みを引き継ぎ、令和8年度から令和十二年度までの五年間の発行を可能としているところですが、この適用期間中、政府は経済財政一体改革を推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、公債発行額の抑制に努めることとした上で、毎年度の特例公債の発行額については、各年度の予算をもって国会において議決いただくこととしています。

さらに今般の改正に当たっては、市場の信任を確保するため、適用期間における改革の姿勢を明確に示す観点から、経済財政一体改革を推進する中で、行財政改革を徹底する旨の新たな条文を設けることとしております。

こうして、財政規律への配慮などを通じて、高市内閣の責任ある積極財政を進めてまいります。

次に、特例公債の適用期間と財政運営の方針についてお尋ねありました。

適用期間については、同法のこれまでの考え方を引き継ぎ、令和十二年度までの経済財政再生計画の期間を通じて、経済財政一体改革に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提として、安定的な財政運営を確保する観点から、複数年度の発行根拠を設けるという考え方のもと、令和八年度から令和十二年度までの五年間としております。

その間の財政運営については、責任ある積極財政の考え方のもと、引き続きワイズスペンディングを徹底しながら、成長率を高めていくことと相まって、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げ、財政の持続可能性とマーケットからの信任を確保してまいります。

次に、租税特別措置・補助金の適正化の取組についてお尋ねがありました。

今般の特例公債法の改正に当たっては、行財政改革を徹底する旨を定めた第五条を新たに設け、その一環として、租税特別措置・補助金の適正化に取り組むこととしております。

本取組については、租税特別措置や補助金について総点検を行い、政策効果の低いものを廃止するとの考え方に基づき、既に開始しております。

具体的には、昨年十二月に官房長官や関係大臣、各府省庁の副大臣に参加をいただき、租税特別措置・補助金見直しに関する関係閣僚等及び副大臣会議を開催したほか、令和八年度予算税制改正では、直ちに見直し可能なものから早速見直しを行い、昨年末に見直し内容を公表するなど、担当大臣である私が重心となって取組を進めています。

また、本年一月初めから二月末にかけて、国民の皆様から見直しの提案を募集いたしました。

精査前の単純集計ではありますが、計三万六千件以上のご提案がありました。

少しお時間をいただいて、ご提案を分析整理の上、概要をまとめてお示ししたいと考えております。

次の令和九年度予算編成税制改正プロセスでは、こうしたご提案も見直しの検討に当たり参考とさせていただきつつ、各府省庁にもご尽力をいただきながら、要求・要望段階から一貫して取り組んでいくこととしております。

さらに、令和十年度以降についても、特例公債発行の適用期間を通じて、行財政改革を徹底していく観点から、それまでの成果も踏まえ、取組を継続していく考えです。

次に、所得税の基礎控除等についてお尋ねがありました。

基礎控除等の額が定額であることにより、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として実質的な税負担が増額するという課題への対応として、令和八年度税制改正では、基礎控除及び給与所得控除の最低保証額について、今後二年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本とするというルールを定めた上で、直近二年間の物価上昇率を踏まえ、四万円ずつ引き上げることとしております。

これにより、足元の物価上昇に応じて適切に負担軽減を図ることができると考えております。

さらに、昨年十二月の国民民主党と自由民主党との政治間合意を踏まえ、物価上昇を先取りした特例的な対応として、働き控えへの対応と、中低所得者の手取りの増加を図る観点から、課税最低限度額を百七十八万円まで引き上げるほか、給与所得者の全納税者のうち約八割が対象になるよう、中間層まで基礎控除の特例の上乗せを行うこととしております。

次に、設備投資の促進についてお尋ねがありました。

令和八年度税制改正では、既存の税制では対象とならないような大規模かつ高付加価値の投資を後押しするため、大胆な設備投資促進税制を創設することとしております。

具体的には、一定の規模や利益率の要件を満たす投資について、即時償却または高い水準の税額控除ができるようにするほか、さらに事業環境の急激な変化による影響があった場合には、対応する計画について認定を受けた企業は最大三年間の繰り越し税額控除ができるようになります。

こうした税制面の対応により、新たな付加価値の創出と生産性向上による果実が賃上げにつながるという好循環をより強固なものとしてまいります。

次に、研究開発税制についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正では、租税特別措置である研究開発税制について的を絞り、メリハリ付けとインセンティブ強化を図る形で見直しを行っております。

具体的には、AI、量子、バイオなど国家戦略として重要な分野における企業の研究開発を促すため、新たに戦略技術領域型を創設し、より高い控除率等を新たに設定するほか、これまでの効果検証などを踏まえ、試験研究費を増加させるインセンティブを強化する観点から、一般型の控除率カーブの見直しを行うなど、制度を抜本的に強化することとしております。

こうした見直しを通じて、研究開発投資の規模拡大や質の向上を後押しし、強い経済の実現につなげてまいります。

最後に、輸入貨物のダンピングに対して課している不当廉売関税の迂回についてお尋ねがありました。

我が国が不当廉売改善関税、不当廉売関税を課している貨物について、対象国以外からの輸入の増加が見られるなど、供給国や品目を変更し課税を免れる迂回行為が疑われる事例が近年出てきております。

こうした迂回の問題に対しては、今般の法改正において、適用中の不当廉売改善関税と不当廉売関税と同等の割増し関税の負荷を可能とする、迅速な救済及び抑止を図る制度を創設することとしております。

このような取組を通じて、不公正な貿易取引からルールに基づく自由貿易と我が国産業を守ってまいる所存です。

大森江里子 (中道改革連合・無所属) 4発言 ▶ 動画
質疑者 大森江里子

大森江里子君。

中道改革連合の大森江里子でございます。

本日議題となりました政府提出の「財政運営に必要な財源の確保を図るための、公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案」、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案」、「所得税法等の一部を改正する法律案」、「関税定立法等の一部を改正する法律案」について、会派を代表して質問をさせていただきます。

私はこのほど、高市総理が平成元年に出版された『As a Taxpayer』を読ませていただきました。

その中で印象に残りましたのは、アメリカでは住民が国会議員に質問や意見を述べたり、手紙などを送る際に、必ず冒頭に「As a Taxpayer(納税者として)」と付け加えたりすることを紹介しておられたことです。

そして、その言葉によっておのずと議員も襟を正して耳を傾けている。

そのことがとても新鮮で感銘を受け、記憶に残っていると書いておられます。

日本国憲法第84条には、租税法律主義が明記されております。

租税制度は政治そのものと言えます。

私はこれまで税理士として、納税者の申告納税のお手伝いをするだけでなく、日々の税務相談を通じて、納税者の皆様と苦楽を共にし、現場の声を間近で聞いてまいりました。

納税者からお預かりした貴重な税金、いわば血税の使い道を決めることもまた、政治の極めて重要な役割であり、だからこそ、今国会では、真摯かつ丁寧な議論を押し進めていくことが必要不可欠です。

であるにもかかわらず、本日の本会議では、なぜ4本もの法案を束ねて審議する必要があるのでしょうか。

いずれの法案も重要な法案であり、本来は一つ一つ丁寧に審議すべきではありませんか。

高市内閣の一員として、国民の税金をお預かりする側に立たれた片山財務大臣の、国会における税制の議論、そしてその使い方の予算の審議に対して、真摯かつ丁寧な議論を進めるとのご決意を、まずお聞かせいただきたいと思います。

次に、各法案の具体的な論点について、片山財務大臣に質問いたします。

まず、「所得税法等の一部を改正する法律案」に関連して、所得税のいわゆる「年収の壁」の引き上げについてお伺いいたします。

本法案では、中低所得者への配慮と物価高への対応の観点から、課税最低限を現在の160万円から特例的に178万円まで引き上げるとされています。

現在の課税最低限が103万円から160万円に引き上げられた経緯は、まず一昨年末の与党税制調査会において、物価高に苦しむ国民生活への支援として、近年の物価動向を踏まえ、課税最低限を103万円から123万円に引き上げ、さらに昨年2月、課税最低限は生活保護基準額を下回るべきではないとの考え方から、当時、公明党が制度設計を行い、令和7年の課税最低限を160万円へ引き上げ、それ以降は物価動向にスライドさせて引き上げることを決定いたしました。

本法案では具体的に2年ごとに物価上昇に応じて控除額を自動的に見直す物価スライドの仕組みが導入されており、この枠組みに基づけば令和8年の課税最低限は168万円となるものと承知しております。

しかしながら、本法案では特例として先取りして178万円まで引き上げるとされています。

財務大臣にお伺いいたします。

178万円という水準の具体的な算定根拠は何でしょうか。

生活保護基準額、物価動向、自公国の三党合意との関係を含め、制度設計上どのような考え方でこの水準を設定されたのか、明確にお示しください。

課税最低限は物価動向にスライドさせるとの恒久的な見直し枠組みを設けたにもかかわらず、なぜ今回あえて先取りして引き上げる必要があるのでしょうか。

就業調整対策や中低所得者支援との関係、また制度の整合性や持続可能性をどのように整理しておられるのか、財務大臣の御見解をお伺いいたします。

これまでの税制改正で確立されてきた生活保護基準額を勘案する仕組み、及び物価連動の自動見直し制度という基本理念は、政治的な思惑や政権の枠組みの変化などにかかわらず尊重されるべき原則であると考えます。

政府として今後もこの枠組みを維持し発展させていくお考えに変わりはないでしょうか。

財務大臣に明確なご答弁を求めます。

課税最低限の178万円への引上げによる減税額をどの程度と見込んでおられるのでしょうか。

また、その財源をどのように確保されるお考えでしょうか。

責任ある積極財政を掲げている高市内閣の財務大臣として、その具体的な財源確保策を明確にお示しください。

消費税のインボイス制度導入に係る経過措置の見直しについてお伺いいたします。

今回の改正案で、免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置、いわゆる8割控除について最終的な適用期限を2年延長した上で、控除できる割合の引き下げペースや、引き下げ幅をみなすこととしております。

特例措置の延長は、免税事業者が取引から排除されないよう、配慮する観点から評価いたします。

しかし、引き下げペースや引き下げ幅が当初よりも短期で細かくなっているため、現場では経理が煩雑になると心配の声もあります。

私はこれまで改正の度に、ますます複雑になっていく昨今の税制に、経理担当の方たちが苦労しながら対応している姿を見てきました。

どうかそのような現場の声も拾い上げていただき、さらなる措置をご検討いただきたいと思いますが、財務大臣のご見解をお伺いいたします。

新NISAの拡充についてお伺いいたします。

0歳から17歳までを対象として、積立投資枠が年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円と拡充されます。

そして12歳以降は、資金の使途がこのためのものであり、本人の同意を得た場合のみ、新権者等による払い出しを可能とする制度となっております。

しかし、今回拡充される投資枠に拠出するのは、実質的に資金力のある親や祖父母であり、結果的に格差の固定化につながるのではないかとの懸念もあります。

与党の令和8年度税制改正大綱では、「格差の固定化につながらないよう配慮しつつ」と書かれていますが、具体的にはどのような方策を考えていらっしゃるか、財務大臣にお伺いいたします。

賃上げ促進税制の抜本的見直しについてお伺いいたします。

法人の賃上げ促進税制については、大企業向けの措置を前倒しで、令和7年度末をもって廃止し、中小企業を中心とした支援へと重点化することとされています。

今回の見直しでは、従業員2000人以下の中堅企業向けの措置についても、令和8年度末で延長せず、予定通り終了することとされております。

中堅企業は、地方経済や地域雇用の中核を担う、極めて重要な存在です。

こうした中で、今回あえて中堅企業向けの賃上げ促進税制を打ち切るに至った理由について、財務大臣のご見解をお伺いいたします。

特定生産性向上設備等投資促進税制の創設についてお伺いいたします。

産業競争力強化法における認定国際経済事情激変事業適用計画を提出し、認定を受けた事業者は、租税控除限度超過額を3年間繰り越し控除できますが、現時点でその詳細は明示されておりません。

企業の予見可能性に配慮して、詳細を早く示すべきではありませんか。

どのようにして、いつごろ全体像が明らかにされるのか、赤澤経済産業大臣にお伺いをいたします。

次に、特例国債法案についてお伺いいたします。

今回の改正案で特例国債の発行可能期間は、令和12年度まで5年間延長されますが、国会のチェックを適時適切に受ける方が、我が国の財政へのマーケットの信任が高まるのではないかとの考えもあります。

行財政改革の徹底についてお伺いいたします。

改正案第五条の第一項として、「政府は経済財政一体化計画を推進する中で歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革、その他の行財政改革を徹底するものとする」という条文を新たに追加することとされています。

これは高市総理の掲げる責任ある積極財政を意識したものと思いますが、その具体的な中身について財務大臣にお伺いをいたします。

これに関連して、同条第2項で「政府は前項に規定する行財政改革の一環として租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」という条文を新たに追加することとしています。

政府は昨年11月25日、内閣官房行政改革効率化推進事務局に、租税特別措置補助金見直し担当室(日本版ドーム)を設置し、租税特別措置や補助金等の適正化を進めていると聞いております。

こうした取組について、具体的にどのような適正化を進めようとしているのか、財務大臣にお伺いいたします。

最後に、関税定立法等の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。

いわゆる越境電子商取引の拡大で、我が国における令和6年の輸入許可件数は約1億9000万件となっており、コロナ禍前の約4.1倍と急激に増加している現象があります。

さらに、訪日外国人旅客数は4200万人を突破し、過去最多を記録するなど、円滑な人流・物流へのニーズが高まっております。

その一方で、昨年、水際での押収量が3トンを超えた不正薬物をはじめ、知的財産侵害物品等の流入、密輸リスクも増大していると認識しております。

国民の皆様の安全と安心を守るため、こうしたリスクに対応し、水際取締能力の強化に取り組む観点から、税関の体制強化は必要不可欠な課題と考えますが、今後どのように取り組んでいかれるのか、財務大臣の方針をお聞かせください。

関連してもう一点お伺いいたします。

アメリカの連邦最高裁判所は2月20日、国際緊急経済権限法に基づいて大統領が関税を課すことはできないとの判決を下しました。

ただ、輸入者がすでに支払い済みの関税の還付方法や、トランプ政権がこれまでの交渉で合意した各国地域で異なる関税率の取扱いについては触れておらず、この判決を受けて、トランプ政権は、新たな関税措置を発表するなど、当面、予見可能性が低い状態が続く可能性があります。

総理は、2月25日の本会議代表質問において、「関税の還付に関しては、今後、米国の下級裁判所において、改めて審理されることとなると承知をしております。

政府として、米国と意思疎通を継続してまいります」と述べられておられましたが、我が国として、対象企業と綿密に連携を図りながら、主体的に対応を図るべきと思いますが、政府の対応について、城内経済財政政策担当大臣にお伺いいたします。

以上、今回の法案に関連して、さまざまな論点を提示してまいりました。

言うまでもなく、税制は国家の根幹をなす制度であり、その法案の審議は、形式的な手続きにとどまることなく、与党も含めた徹底した質疑と十分な説明責任のもと、慎重かつ丁寧に行われるべきです。

それは、お預かりした税金の使い道を決める予算の審議においても同じであります。

国民ならびに納税者の皆様への関係大臣の真摯かつ誠実な御答弁を期待して、私の質問を終わります。

御清聴ありがとうございました。

答弁者 片山さつき

片山さつき君。

先ほどの、高村正大議員への答弁の中で、答弁漏れがございましたので、追加で答弁させていただきます。

東日本大震災からの復興創生は、日本の未来に向けた挑戦であり、第3期復興創生期間の5年間も、被災地の復興に向け政府としての総力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。

本改正法案が年度内に成立せず、財源確保の対象となる復興支援の期間が延長されない場合は、本年4月から復興事業に対し支出を行うことができなくなってしまいます。

こうした事態を避け、令和8年度以降も力強く復興推進していくため、本法案の年度内成立をお願いしたいと考えております。

大森江里子議員の質問にお答えいたします。

財務省提出の4法案や、4予算の審議についてお尋ねがありました。

質疑・説明における法案の取扱いなど、国会の運営に関することについては、国会でお決めいただくものと承知しております。

その上で、この度の4法案は、歳入予算の主要部分を規定するものであり、令和8年度予算と一体不可分のものであること。

また、年度末までに成立しなければ国民生活に影響が生じることから、速やかな成立をお願いをしております。

財務大臣として令和8年度予算及び各法案について、国民の皆様の御理解が得られるよう国会審議の場で丁寧な説明に努めてまいります。

次に所得税の課税最低限についてお尋ねがありました。

所得税の課税最低限につきましては、令和6年12月の自由民主党、公明党、国民民主党による3党合意の趣旨を踏まえ、178万円まで引き上げることとしております。

その際、生活保護基準額である160万円から物価上昇に応じて168万円まで引き上げてもなお不足する10万円については、令和8年度与党税制改正大綱等において物価上昇を先取りした特例的な対応として、給与収入200万円相当までの納税者に対する基礎控除の上乗せ特例をさらに5万円引き上げるとともに、給与所得控除の最低保証額について5万円の上乗せ特例を創設することとしており、政府としてもこうした方針を踏まえ対応することとしたものです。

次に基礎控除等の引き上げの考え方についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正における所得税の基礎控除の引上げのうち、物価上昇を先取りした引上げについては、昨年12月の党間合意を踏まえ、働き控えへの対応と中低所得者の手取りの増加を図る観点から、課税最低限を178万円まで引上げるほか、給与所得者の全納税者のうち約8割が対象になるよう、中間層まで基礎控除の特例の上乗せを行うこととしたものです。

なお、令和8年度与党税制改正大綱では、基礎控除等について今後2年ごとに物価上昇率に連動して見直すことを基本とするというルールを定めた上で、こうした物価連動による基礎控除等の引上げに応じて、その額を今回物価上昇を先取りして行った基礎控除等の上乗せから振り返っていくこととされております。

次に今後の基礎控除等の見直しの枠組みについてお尋ねがありました。

基礎控除等の在り方については、令和8年度与党税制改正大綱において、先ほど申し上げたとおり、今後2年ごとに物価上昇率に連動して見直すことを基本とするというルールを定めた上で、令和7年度税制改正において、恒久的な制度として措置された基礎控除の上乗せ特例については、今後も生活保護基準額を勘案して見直していくことを基本とするとされており、政府としてもこうした考え方に沿って対応をしてまいります。

次に、基礎控除等の引上げによる減収額等についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正における基礎控除等の引上げによる所得税の減収額は、平年度で0.7兆円程度と見込んでおります。

この財源に関し、まず物価上昇率に応じた基礎控除等の引上げの部分は、令和8年度与党税制改正大綱において、基礎控除等の額が定額であることに対して物価調整を行うものであることを踏まえ、特段の財源確保措置を要しないことと整理されております。

また、物価上昇率以上に基礎控除等の上乗せを行う部分については、2年間の次元措置であり、令和8年度予算においては、国の一般会計において、新規国債発行額を2年連続で30兆円未満に抑えるとともに、公債依存度も27年ぶりに30%を下回った前年度当初予算よりさらに低下したほか、28年ぶりに一般会計のプライマリーバランス黒字化を達成するなど、予算全体として財政規律にも十分配慮した取組を進める中で対応をしております。

次に、免税事業者からの仕入れに係る経過措置についてお尋ねがありました。

免税事業者からの仕入れに関するいわゆる8割控除は、インボイス制度導入によって、小規模な国内事業者が受ける影響を緩和するための経過措置であり、引き続き適切な配慮が必要である一方、グローバル企業グループ等の租税回避にも利用されている実態が確認されたことや、消費者が日々の買い物で消費税相当分として支払ったものがこの特例によって全ては納税されず、事業者の手元に一部残る場合があることについて、消費者の方々の理解が得られるかという課題があったところです。

このため、与党税制改正大綱を踏まえ、小規模事業者に配慮しつつ着実に縮減を図るため、最終的な適用期限を2年延長した上、本年10月以降は控除割合が8割から5割へ引き下げられる予定だったものを、7割、5割、3割と段階を踏んで引き下げる形に見直すこととしています。

その上で、御指摘の事業者の方々の心配の声に関しては、国税当局等において事業者からの相談を丁寧に受けるなど、政府全体として引き続き、丁寧に対応をしてまいります。

次に、新NISAについてお尋ねがありました。

新NISAのつみたて投資枠につきましては、従来18歳以上とされていた対象年齢の要件を撤廃し、0歳から口座開設を可能とすることとしております。

この際、大学進学等の成人後のライフイベントに伴う必要資金を備えられるようにするという観点を踏まえつつ、御指摘のとおり、今回の見直しが格差の固定化につながらないよう配慮し、口座保有者である子が0から17歳の間については、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円という、18歳以上よりも低い限度額を設定しております。

次に、賃上げ促進税制についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正では、大企業向け措置を令和7年度末で廃止するとともに、中堅企業向け措置は要件を強化した上で、適用期限の令和8年度末をもって廃止することとしています。

この見直しの背景としては、まず足元の賃金上昇率がバブル期以来の水準となる高い伸び率を示しており、本措置の要件となる賃上げ率を大きく超えているという点があります。

また、賃上げは企業収益の動向や雇用情勢と税制以外の要因による影響を受けるため、税制の効果だけを取り出すことは困難ではありますが、それを踏まえても、適用企業の賃上げ率と本措置の賃上げ要件との間に必ずしも関連性が見られず、本措置がインセンティブ措置として十分に機能していない恐れが見受けられました。

このため、今般の税制改正において与党の御議論を経て、先ほど申し上げた賃上げ促進税制の見直しを行うこととしたところです。

次に、特例公債法改正案における行財政改革の徹底についてお尋ねがありました。

今般の改正に当たっては、受験期間における改革の姿勢を明確に示し、市場の信任を確保する観点から、行財政改革を徹底する旨を定めた第五条を設けることとしております。

具体的には、経済財政一体改革を引き続き推進する中で、骨太の方針等に定める歳出歳入改革や社会保障制度改革に加え、私が担当大臣である租税特別措置・補助金の見直しの取組等を進めることで、財政規律にも十分配慮した責任ある積極財政を進めていくことを内容としております。

次に、租税特別措置・補助金見直しの取組についてお尋ねがありました。

本取組については、先ほど高村議員からの御質問でもお答えしましたが、昨年12月に関係閣僚等及び副大臣会議を開催したほか、令和8年度予算税制改正では可能なものから早速見直しを行い公表するなど、担当大臣である私が中心となって取組を進めております。

また、国民の皆様から見直しの提案を募集したところ、単純集計で計3万6千件以上の御提案がありました。

次の令和9年度予算編成税制改正プロセスでは、こうした御提案も見直しの検討に当たり参考とさせていただきつつ、各府省庁にも御尽力をいただきながら、要求要望段階から一貫して取り組んでいくこととしております。

さらに令和10年度以降についても、特例公債発行の受験期間を通じて行財政改革を徹底していく観点から、それまでの成果も踏まえ取り組みを継続していく考えです。

最後に税関の体制強化についてお尋ねがありました。

輸入許可件数や入国者数が急増する中、不製薬物や金などの密輸リスクは一段と高まっており、我が国の安全安心を揺るがしかねない状況となっております。

こうした中、税関において円滑な物流人流を確保しつつ、厳格な水際取締りを遂行することは、我が国の経済社会の基盤を支える上で、極めて重要な責務となっております。

内外の急激な変化に的確に対応し、税関の責務を確実に果たしていくためには、高性能な取締り検査機器の整備、税関職員の増員及び専門性向上が重要と考えており、今後とも質と量の両面で税関の体制強化に取り組んでまいります。

答弁者 赤澤亮正

赤澤亮正君。

大森江里子議員から、特定生産性向上設備等投資促進税制における税額控除の繰り越しについてお尋ねがありました。

本税制の税額控除の繰り越しについては、産業競争力強化法を改正をし、対象となる投資に関する計画認定制度を新たに設ける方向で、現在政府内で調整を行っているところでございます。

新たな計画認定制度を含む全体像については、早急に調整を行い、今後政府として詳細をお示ししたいと考えております。

答弁者 城内実

城内実君。

ただいま大森江里子議員から、米国の関税措置に関し、米国最高裁による判決を受けた対応についてお尋ねがございました。

関連の動向等について引き続き高い関心を持って注視しているところでございます。

今般の判決を受けまして、米国政府に対して通関等の現場の混乱により日本企業を含む輸入者に悪影響が生じないようにしてほしい旨を速やかに伝達いたしました。

その上で関税の還付に関しましては、米国の下級裁判所において審理されているものと承知しており、政府として米国と意思疎通を継続してまいります。

いずれにいたしましても、令和7年度補正予算や、令和8年度当初予算案に盛り込まれた対策も活用しつつ、影響緩和に取り組むとともに、引き続き米国関税が我が国の産業や雇用に与える影響を把握分析し、対応に万全を期してまいります。

田中健 (国民民主党・無所属クラブ) 5発言 ▶ 動画
委員長 森英介

森英介君。

質疑者 田中健

田中健君。

国民民主党・無所属クラブの田中健です。

会派を代表して、ただいま議題となりました、特例国債法改正法案、復興財源確保改正法案、所得税法等改正法案、関税定立法等改正法案について質問をいたします。

冒頭、大塚公平元参議院議員がご逝去をされましたことに、謹んでご冥福をお祈りをいたします。

国民民主党の結党宣言には、大塚公平さんの思いが込められています。

「国民の良識と判断力を信じ、正直な政治、偏らない政治、現実的な政治を追求していく。

何が正しいか、何が正義か、価値判断は人によってまちまちである。

だからこそ、議論の前提となる事実を公開共有し、熟議を尽くし、決まったことを遵守し、権力を抑制的に運用する。

それが民主主義の基本である」。

この言葉を胸に質問に入らせていただきます。

我が国は今、二つの課題に直面をしています。

一つは物価高が続く中で賃金が十分に追いついていない現実。

もう一つは国と地方を合わせて一千兆円を超える債務残高という財政の健全性への不安です。

給料が上がっても手取りが増えない。

将来の税や社会保険料はどうなるのか。

この国の財政は本当に大丈夫なのか。

国民は今の生活と将来の双方に不安を抱えています。

本日の法案はその両方に係る重要な法案であります。

国民民主党は「対決よりも解決」、「批判よりも提案」、この姿勢をこれからも貫きます。

将来世代に責任を持つ立場から建設的に問い、具体的な対案を示していきたいと思います。

まず、特例国債法改正案について伺います。

本法案は、令和8年度から令和12年度までの5年間、特例国債の発行を可能とするものです。

言い換えれば、赤字国債依存の枠組みをさらに5年間制度的に認めるということです。

そこで、片山大臣に伺います。

今回、なぜ5年間という期間設定なのでしょうか。

1年に戻しませんか。

そもそも特例国債法は半世紀前の1975年に、赤字国債発行を迫られた大平正義当時大蔵大臣が導入し、国会の承認が毎年必要な1年限りの特例法でありました。

安倍政権で5年間に、その後伸ばされた経緯があります。

責任ある積極財政を掲げる高市政権だからこそ、毎年国会の承認を経て、財政への責任を明確に示すべきではありませんか。

また、この期間中で、どの水準まで国債依存度を下げるのか、具体的な数値目標をお示しください。

プライマリーバランスの黒字化目標との整合性は、どのように確保されるおつもりかも併せてお伺いします。

法案では「特例国債の発行額の抑制に努める」とあります。

しかし、これは努力義務です。

上限規律や自動的な是正措置は設けられていません。

これで市場や国民に対し、財政規律のメッセージが本当に伝わるでしょうか。

私たちは単なる努力義務ではなく、発行年度法制などの国債管理政策を透明化する必要があると考えます。

そこで国民民主党は、アメリカの財務省に設けられている国債発行諮問委員会のような専門的な助言機関を創設することを提案しています。

独立した第三者機関等の必要性について、片山大臣の考えをお伺いいたします。

財政健全化を歳出抑制だけで実現することは困難です。

名目GDPが成長しなければ、政府の掲げる政府債務残高対GDP比は改善しません。

今回の中期財政見通しは、名目成長率を何%前提に試算しているのか、その成長を実現する具体案は何なのか、片山大臣にお示しをいただきたいと思います。

私たちは、成長による税収増を伴う財政再建を掲げています。

人への投資、教育、科学技術、スタートアップ支援、エネルギー自立への投資、地域の産業競争力強化、こうした分野には戦略的に財源を振り向けるべきです。

財政規律と成長戦略は対立するものではありません。

両立こそが責任ある政治と考えますが、片山大臣の考えをお伺いいたします。

所得税法改正案について伺います。

今回、課税最低限を178万円まで引き上げる特例措置が盛り込まれました。

私たち国民民主党が訴え続けてきた政策であり、現役世代の手取りを増やすための大きな第一歩となりました。

しかし、これは特例的な先取り措置にとどまっています。

なぜ恒久化をしないのでしょうか。

国民は毎年の特例ではなく、将来を見通せる税制を求めています。

178万円の恒久化、基礎控除の所得制限、665万の壁と850万の壁の撤廃を提案します。

働けば働くほど、しっかりと手取りが増える。

これが税制の基本原則であるべきです。

片山大臣の見解を伺います。

基礎控除の物価連動を2年ごととする仕組みも一歩前進です。

しかし、急激な物価上昇局面では、実質負担増が先行いたします。

年次見直し、あるいは一定の物価上昇率を超えた場合の自動改定を検討すべきではありませんか。

これも、片山大臣の考えを伺いたいと思います。

住宅ローン控除の拡充が盛り込まれました。

しかし、足元では金利上昇の動きがあります。

仮に変動金利が1%上昇した場合、4000万円の借り入れでは年間負担は約40万円増加します。

一方で基礎控除の引き上げによる減税効果は、年収水準によっては数万円規模にとどまります。

ここで問われるのは、純効果はプラスなのかマイナスなのかということであります。

政府として想定金利の上昇シナリオや家計負担増額の試算、今回の減税措置と純効果の比較を行っているのでしょうか。

減税をしましたと言いながら、金利上昇の効果で家計負担が増える一方であるならば、手取りを増やすという政策の整合性が問われます。

ぜひとも明確な試算をお示しください。

また、NISAの拡充、これには賛同いたします。

資産形成の支援は重要です。

つみたて投資枠について0歳から17歳の未成年でも口座開設が可能になり、教育資金兼資産形成という考え方が制度として正式に認められる形となります。

一方、NISAの資金の相当部分が海外株式型の投資信託に流れています。

つまり日本の家計資金が海外市場に向かっている構造が今なお続いています。

NISAの拡充が国内企業へのリスクマネー供給にどれだけつながっているのか、具体的なデータはありますでしょうか。

国内投資を促す制度設計、例えば国内成長投資枠の強化など、検討すべきではありませんか。

片山大臣の見解を伺います。

今回、極めて高い所得への負担的成果措置の見直しが盛り込まれました。

現在の所得税は累進税率を採用していますが、株式などの譲渡益は分離課税であるため、超富裕層となると、かえって税負担が下がってしまう逆転現象が課題とされてきました。

長年、指摘されてきた、いわゆる「1億円の壁」問題でありますが、今回の改正でどこまで改善されるのでしょうか。

金融所得分離課税との関係を含め、実効税率の分布はどう変わり、構造問題は解決するのか、片山大臣から明確な分析結果をお示しいただきたいと思います。

設備投資促進税制の改正について伺います。

地域経済の観点から伺いたいと思います。

今回の改正では、生産性の高い設備に対し、即時償却または税額控除を認める措置が、そして我が党が強く求めた3年間の繰り越し控除が創設されます。

戦略技術への重点化という方向性自体は理解します。

しかし、この制度が地域経済の活性化につながる設計になっているのか、という点について伺いたいと思います。

我が国の雇用の約7割は中小企業が担っています。

地方においては製造業、建設業、運輸業、観光業、農林水産関連産業など、地域の中小企業・小規模事業者が経済の土台です。

ところが現実には、税額控除中心の制度設計、また計画認定を要する複雑な手続き、利益計上を前提とする仕組みでは、資金余力や専門人材を持つ大企業ほど使いやすく、地方の中小企業ほど使いにくい制度になる懸念があります。

そこで片山大臣に伺います。

今回の設備投資税制について、地方の中小企業による利用をどの程度想定をされているのか、地域別の利用見込みを試算をされているのか、制度が大都市圏や大企業に偏在するリスクをどう認識しているのか、具体的にお答えをください。

地方創生ということを本気で進めるのであれば、地域の中小企業が設備更新や省力化投資を進められる環境整備こそが鍵であります。

地方の中小企業では、省力化設備、デジタル化投資、脱炭素の対応設備、地域の資源を生かす加工設備が必要であるという声が、地域を歩いていると多く聞かれます。

こうした投資が広がることで生産性が上がり、賃上げの余力が生まれ、若者も地元で働き続けることができる。

これこそが地方創生の本道ではないでしょうか。

しかし、黒字企業中心の税額控除型制度では、利益の薄い地方企業には十分届かない可能性があります。

そこで伺います。

即時償却の対象拡大、また繰り越し控除期間の延長、さらに手続きの簡素化など、今後地方の中小企業が実際に活用できる制度へ見直していくべきと考えますが、片山大臣の見解を伺います。

石井啓一君賃上げ促進税制の実効性について伺います。

今回の改正では、大企業向け措置の廃止、中堅企業向けの見直しが行われます。

しかし重要なのは、制度の有無ではなく、実効性です。

賃上げが本当に恒久的なベースアップにつながっているのか。

政府としてどのような検証指標を持っているのか。

赤字企業や、価格転嫁が困難な業種への支援策はどうするのか。

中小企業の生産性向上支援とセットで進めなければ、持続的な賃上げは実現しません。

片山大臣の考えを伺いたいと思います。

防衛特別所得税についても伺います。

防衛力強化の必要性は理解します。

しかし、所得税率に関して、1%の付加税を課す以上、国民負担は生じます。

所得税を1%引き下げるとのことですが、将来的な延長を含め、実質負担は本当に増えないのでしょうか。

防衛費の歳出構造改革はどこまで進めるのか。

まず無駄の排除、装備調達の改革、効率化を徹底していく。

その上で国民に説明責任を果たすべきと考えますが、片山大臣の考えを伺いたいと思います。

財政規律なき、拡大だけのばらまきには、私たち国民民主党も反対です。

しかし、成長なき緊縮にも賛成することはありません。

片山大臣に最後にお伺いします。

増税なき成長と、また持続可能な財政というのを具体的に、どの道筋で両立させていこうと考えているのか。

国民に分かる言葉で、ぜひ明確にお答えをいただきたいと思います。

公平、中立、そして租税原則に照らし、いかなる事態に対しても納税者の納得が得られる公平な税務行政を堅持することが、税務当局に対する信頼の要諦であるということを申し上げまして、国民民主党としての代表質問といたします。

ご清聴ありがとうございました。

答弁者 片山さつき

片山さつき君。

田中健議員のご質問にお答えいたします。

特例公債法における適用期間や財政目標等についてお尋ねありました。

今般の改正案においては、複数年度の適用というこれまでの同法の枠組みを引き続き継承し、政府は特例公債を発行する経済財政運営計画の期間を通じて経済財政一体改革を推進し、公債発行額の抑制に努める。

毎年度の特例公債の発行額については、各年度の予算をもって国会において議決いただくこととしております。

加えて、今般適用期間における改革の姿勢を明確に示し、市場の信任を確保する観点から、政府において行財政改革を徹底する旨の新たな規定を設けております。

このように財政規律に十分配慮することとした上で、安定的な財政運営を確保する観点から、令和12年度までの5年間の発行を可能としております。

また、責任ある積極財政の考え方のもと、経済財政運営計画の期間を通じて、経済財政一体改革の取組を進め、債務残高対GDP比を安定的に引き下げていく考えですが、その際、これまでの取組の進捗、成果を後戻りさせることなく、成長率を高め、併せて金利上昇に目配りすることで、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を確実に抑えていくことが重要であり、このような考え方のもと、これまでの単年度ごとのPB黒字化目標の達成状況を見ていく方針を、数年単位でバランスを確認する方向に見直していく方針です。

次に、国債管理政策における専門的な助言機関の創設についてお尋ねがありました。

米国においては、債権の売り手、買い手、双方の代表者で構成されるTBAと呼ばれる諮問委員会が、債務管理における技術的な論点等に関する提言を行っていると承知しております。

この点、日本においても同様に、主に売り手となる証券会社をはじめとしたプライマリーディーラーとの意見交換を行う「国際市場特別参加者会合」や、買い手となる銀行や生命保険会社等の基幹投資家との意見交換の場である「国際投資家懇談会」の開催、さらに中長期的な視点から今後の国の債務管理政策について高い知見を有する方々からご意見やご助言をいただく「国の債務管理に関する研究会」の開催などを通じて、市場関係者との密接な対話に努めているところです。

我が国のこのような枠組みは、透明性の確保や市場のニーズを踏まえるという点で十分機能していると考えており、引き続きこのような枠組みを有効に活用し、市場参加者との丁寧な対話を行いながら、国債管理政策に万全を期してまいります。

次に、財政規律と成長戦略の両立についてお尋ねがありました。

高市内閣では、危機管理投資や、AI、半導体、造船等への成長投資をはじめとして、積極的な国内投資を通じて、日本の成長につなげていく考えです。

同時に、責任ある積極財政の考え方のもと、租税特別措置、補助金の見直しなどの取組も含め、行財政改革を徹底しながら、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げ、財政の持続可能性を確保してまいります。

次に、基礎控除の特例についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正における所得税の基礎控除の引上げのうち、物価上昇を超える特例的な引上げについては、昨年12月の国民民主党と自由民主党との党首合意や、令和8年度与党税制改正大綱において、物価高で厳しい状況にある中低所得者に配慮したものであることや、給付付き税額控除の議論の中で、中低所得者層の給付負担のあり方を検討していくことを踏まえ、2年間の時限措置として講ずることとされております。

また、働き控えへの対応と、中低所得者の手取りの増加を図る観点から、一定の所得制限を設けた上で、給与所得者の全納税者のうち約8割が対象となるよう、中間層まで負担軽減を行うこととされております。

政府としては、こうした党首間合意や与党税制改正大綱を踏まえ、対応することとしたものです。

次に、基礎控除の物価連動についてお尋ねがありました。

所得税の基礎控除等については、令和8年度与党税制改正大綱において、今後2年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本とするルールを定めておりますが、この2年という頻度は、物価上昇の動向をできるだけ早期に反映させることが望ましい一方で、源泉徴収義務者等の事務負担に配慮する必要があり、これらのバランスを踏まえ設定したものです。

御提案の急激な物価上昇局面における対応については、こうした事務負担の観点も踏まえる必要があるものと考えております。

次に、住宅ローン控除や住宅ローン金利についてお尋ねがありました。

政府としては、住宅ローンに係る特定の禁止シナリオを想定しているわけではありませんが、例えば、住宅ローン金利が0.5%ポイント上昇した場合の家計負担増加額については、2024年の家計調査のデータを用いて機械的に試算すると、住宅ローンの借入がある世帯では、平均で年間約9万円から10万円程度の金利負担増になると考えられます。

なお、例えば、令和7年度、8年度税制改正における所得税の基礎控除等の引上げによる納税者一人当たりの減税額は、収入階層によって多少のばらつきはあるものの、約3万円から6万円となっております。

その上で、金利上昇が家計に与える影響については、一般論として御指摘の住宅ローンの支払い利子の増加だけではなく、預貯金利子の増加などもございます。

また、実際の住宅ローンの返済期間、金利タイプ、借入残高等の違いや、世帯当たりの納税者数の違いなどを踏まえれば、先ほど申し上げた機械的試算のベースで比較して妥当な結論が得られるかという論点もございます。

いずれにしましても、引き続き個人の住宅ローンを含め、金利上昇が国民生活等に与える影響も注視しつつ、経済財政運営に万全を期してまいります。

次に、NISAについてお尋ねがありました。

御指摘のNISA拡充が国内企業へのリスクマネー供給にどれだけつながっているのかについては、正確なデータを持ち合わせていませんが、2024年の抜本的拡充以降の2年間において、大手証券会社10社を通じたNISAにおける国内株式の買付額を日本証券業協会の調査をもとに機械的に計算すると、約10兆円となります。

これに加え、具体的な数字の把握は困難ではあるものの、国内企業等を投資対象に含む投資信託の買い付けを通じて、国内への投資が行われているものと承知しております。

NISAの在り方については、引き続き幅広い御意見をいただき、検討していきたいと考えておりますが、その上で、御指摘の国内投資に対する優遇措置については、家計の安定的な資産形成の観点からは、国や地域も含む投資対象の分散が有効であることを踏まえる必要があり、むしろ国内投資を活性させるためには、コーポレートガバナンス改革等の中長期的な企業価値の向上を目指す取組を通じ、日本企業自身の魅力を高めていくことも重要かと考えております。

次に、いわゆる「1億円の壁」についてお尋ねがありました。

今般の法改正では、金融所得を含め極めて高い水準の所得に対し、負担の適正化を図る観点から、特別控除額を現行の3.3億円から1.65億円に引き下げるとともに、税率を現行の22.5%から30%に引き上げることとしております。

この見直しにより、平均して約6億円以上の所得について追加負担が生じると見ており、税負担の公平性確保に向けて一定の効果が見込まれますが、その具体的な影響度合いにつきましては、本措置の対象となる方々の所得のうち、分離課税対象がどの程度であるかなど、個々の納税者の所得の内訳等によっても変わってくるため、今後ともよくフォローしてまいりたいと考えております。

次に、設備投資促進税制についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正では、既存の税制では対象とならないような大規模かつ高付加価値の投資を後押しするため、一定の規模や利益率の要件を満たす投資について、即時償却または高い水準の税額控除率を認める大胆な設備投資促進税制を創設することとしています。

その際、特に中小企業については、投資規模の要件を大企業よりも低く設定しており、地域の中小企業を含め幅広い御利用を促す仕組みとしております。

また、中小企業向けの投資減税としては、中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制も措置しており、中小企業においてこうしたさまざまな税制を活用していただくことで、地域経済の活性化にもつなげてまいります。

次に、賃上げ促進税制についてお尋ねがありました。

足元の賃金上昇率がバブル期以来の水準となる高い伸び率を示している中、令和8年度税制改正では、賃上げ促進税制について、大企業向けの措置を令和7年度末で廃止するとともに、中堅企業向け措置は要件を強化した上で、適用期限の令和8年度末をもって廃止することとしています。

この点、賃上げは企業収益の動向や雇用情勢等、税制以外の要因による影響を受けるため、税制の効果だけを取り出すことは困難ではありますが、それを踏まえても適用企業の賃上げ率と本措置の賃上げ要件との間に必ずしも関連性が見られず、本措置がインセンティブ措置として十分に機能していない恐れが見受けられました。

このため、今般の税制改正において、与党の御意見、御議論を経て、先ほど申し上げた賃上げ促進税制の見直しを行うこととしたところです。

政府としては、継続的に賃上げできる環境を整えていく必要があると考えており、引き続き、価格転嫁対策の徹底、中小企業等の稼ぐ力の強化や省力化投資の支援など、中小企業、小規模事業者をはじめとする賃上げ環境の整備を推進してまいります。

次に防衛特別所得税についてお尋ねがありました。

令和8年度税制改正では、防衛特別所得税の創設に合わせ、足元で家計負担が増加しないよう、復興特別所得税の税率を引き下げるとともに、復興財源の総額を確実に確保する観点から、復興特別所得税の課税期間を延長することとしております。

この点、復興特別所得税の負担額は収入階級に応じて様々ですが、例えば年収500万円の単身世帯では年間1,000円程度となりますが、こうした負担についてはその必要性を含め、今後も丁寧に説明を尽くしてまいります。

また、防衛費については、これまでも毎年度の予算編成において、合理化効率化に取り組んできているところであり、引き続きこうした取組を徹底してまいります。

最後に、増税なき成長と持続可能な財政の両立についてお尋ねがありました。

高市内閣では、国内投資の促進に徹底的な手入れをし、日本の成長につなげていきます。

そして、所得を増やし、消費マインドを改善し、事業収益が上がり、税率を上げずとも、税収が自然増に向かう好循環を実現していきたいと考えております。

その際、国民生活の下支えや経済成長に資することが期待される施策には、大胆に重点化する一方で、見込まれる効果が乏しい施策については見直しを行うなど、歳出歳入両面の改革を推進し、強い経済の実現と財政の持続可能性を両立させてまいります。

政府参考人 城内実

城内実君。

田中健議員により成長を実現する具体策についてお尋ねがございました。

本年1月に内閣府が公表した中長期の経済財政に関する試算における中長期的な名目成長率につきましては、過去投影ケースにおいては1%程度。

成長に向けた投資拡大と生産性向上を伴う成長型経済に移行する成長移行ケースにおいては3%程度で推移する姿となっております。

成長率を高めるためには、長年続いてきた過度な緊縮志向、未来への投資不足の流れを断ち切ることが重要だと考えております。

高市内閣では、経済安全保障、食料安全保障、エネルギー資源安全保障などのさまざまなリスクを最小化する危機管理投資、AI、半導体、造船などの先端技術を花開かせる成長投資により、世界共通の課題解決に資する製品、サービス、インフラを開発し、国内外に提供することによって、日本の成長につなげてまいります。

このため、17の戦略分野について複数年度予算や長期的基金による大胆な投資促進、国際展開支援、人材育成、研究開発、産学連携、国際標準化、防衛調達を含む官庁による調達、規制制度改革といった供給及び需要の両面にアプローチする多角的な観点からの総合支援策を講じてまいります。

また、強い経済を構築するための基盤的な取組として、新技術立国、競争力強化、人材育成といった8つの横断的課題の解決策を取りまとめます。

この夏に取りまとめる日本成長戦略では、こうした施策を盛り込み、国内投資促進に徹底的な手入れをしてまいります。

政府参考人 赤澤亮正

赤澤亮正君。

田中健議員から、設備投資促進税制の中小企業による利用についてお尋ねがありました。

今回の大胆な投資促進税制は投資規模5億円以上であれば中小企業も活用が可能でございます。

また基本的に投資規模などの要件がなく即時償却などを措置した中小企業経営強化税制の選択も可能となっております。

どの税制を活用するかは中小企業のニーズによるため、それぞれの税制措置について地域別の企業の利用見込みの試算は困難であると考えております。

税制の申請等の要件は全国で同じであり、地方の中小企業ほど使いにくいといった事態にはならず、制度の利用が大都市圏や大企業に偏在するリスクは高くないと考えています。

その上で地域の中小企業に新たな投資促進税制をより活用していただくためには、中小企業の制度理解や申請手続の円滑化が極めて重要だと考えており、今後丁寧に制度設計や周知を行ってまいりたいと考えております。

峰島侑也 (チームみらい) 2発言 ▶ 動画
質疑者 峰島侑也

峰島侑也君。

チームみらいの峰島侑也です。

会派を代表して、今回の税制改正について3点質問いたします。

EBPMの実践という観点から質問いたします。

高市総理が掲げる「成長のスイッチを押しまくっていく」という基本姿勢、これには大いに賛同いたします。

だからこそ、限られた財源をより効果的に使うために、政策効果の測定と、それに基づく見直しが、今まさに必要だと考えます。

具体例として、令和8年度税制改正に盛り込まれた設備投資促進税制を取り上げます。

平年度ベースの税収減少額は約4100億円です。

過去の設備投資を国内に呼び戻し、日本経済を成長軌道に乗せるという政策の方向性には賛同します。

しかし、委員会答弁を踏まえると、税制措置のみを取り出した際の効果検証には一定の困難が伴います。

税制措置と実際の投資増加、生産性向上との因果関係を明確に示すことは、制度の性質上容易ではありません。

同じ4100億円であれば、より検証可能な政策手段、例えば官民投資プロジェクトへの直接予算配分に振り分けることで、説明責任を果たしながら、成長投資を加速するという選択肢はないでしょうか。

官民投資であれば、プロジェクト単位で投資額、雇用、生産性指標を追うことができ、PDCAを回しやすくなります。

さらに、選択と集中を図ることで、財源の効率化にとどまらず、個々の政策に携わる行政の人員も増え、より丁寧なフォローアップが可能になります。

効果検証が可能な政策に集中的に投資することへの大臣のお考えをお伺いいたします。

次に、ひとり親控除についてお伺いします。

ひとり親控除は令和2年度に創設された重要な制度であり、その意義は高く評価しています。

しかし、ひとり親であるという事実は、収入の高低にかかわらず、子育ての負担が一人の方にかかっているという現実を意味します。

その負担を認める控除に所得制限を設けることには、合理的な根拠があるのでしょうか。

現行制度では合計所得500万円以下という要件があります。

令和6年度税制改正の要望項目には上限を1000万円へ引き上げることが盛り込まれていたにもかかわらず、今回の改正でも見送られています。

なぜ見送られたのかお聞きしたいと思います。

また、配偶者控除の年収上限は納税者本人で1000万円です。

二人親家庭の配偶者は1000万円まで控除の対象となる一方、一人で子育てをするひとり親は500万円を超えると控除が受けられない。

この非対称性は制度として均衡を欠いており、少なくとも配偶者控除と同水準への引き上げは、整合性の観点から当然の措置ではないでしょうか。

加えて、児童扶養手当もお子さんが1人の場合、年収365万円超で支給が停止されます。

税制でも現金給付でも、収入が増えるほど支援から外れる「支援の崖」が生じており、ひとり親家庭が働く意欲を削ぐ構造になっています。

ひとり親家庭の相対的貧困率は依然高く、子どもの貧困問題とも深く結びついています。

年収要件の撤廃、または大幅引き上げを含む抜本的な強化を政府として検討する意思があるのか、明確なお答えをお願いいたします。

以上3点について、政府の明快なご答弁をお願いし、私の質問を終わります。

答弁者 片山さつき

財務大臣片山さつき君。

はい。

峰島侑也議員の御質問にお答えいたします。

政策の効果検証についてお尋ねがありました。

限られた財源をより効果的に活用するには、どのような政策であっても、データに基づき、政策の実効性を検証するEBPMの視点を持つことや、事業の性質に応じて、必要な見直しを随時行っていくことなどが重要であると考えております。

この点、これまでの行政事業レビューでの指摘や決算結果の反映に加え、新たに開始した租税特別措置・補助金見直しの取組等も踏まえ、予算編成のPDCAサイクルを今後もしっかりと回していく考えです。

こうした取組を通じ、国民生活の下支えや経済成長に資すると期待される施策には、大胆に重点化する一方、そうした効果が乏しい場合には、大幅に見直すなど、歳出歳入両面から改革を推進してまいります。

次に、所得税のひとり親控除についてお尋ねがありました。

ひとり親控除の所得要件の引き上げの方針については、令和6年度税制改正の要望において盛り込まれておりましたが、予算面を含めたほかの一人親への支援策とのバランス等も踏まえる必要があるため、引き続き検討していくこととしております。

最後に、ひとり親控除及び児童扶養手当についてお尋ねがありました。

ひとり親家庭への経済的支援に関して、まずひとり親控除の所得要件については、先ほど申し上げたとおり、ほかの一人親への支援策とのバランス等も踏まえる必要があると考えております。

また、児童扶養手当の所得制限については、子ども未来戦略の加速化プランに基づき、その限度額の引き上げを行っているところであります。

一人親家庭への支援に当たっては、各家庭に応じたきめ細かな支援が重要であり、経済的支援に加えて、相談支援や生活支援などを含めて、多面的な観点から必要な対応を図ってまいります。

これにて質疑は終了いたしました。

石井啓一 (衆議院副議長) 1発言 ▶ 動画
答弁者 片山さつき

議長がお答えいたしました。

この際、令和8年度地方財政計画についての発言、並びに、内閣提出地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案について、

林芳正 (総務大臣) 3発言 ▶ 動画
委員長 森英介

森英介君。

趣旨の説明を求めます。

答弁者 林芳正

総務大臣、林芳正君。

林芳正大臣。

令和8年度地方財政計画の概要、並びに地方税法等の一部を改正する法律案、及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨について、御説明申し上げます。

まず、令和8年度地方財政計画の概要についてご説明を申し上げます。

本計画の策定に際しては、通常収支分については、観光時の価格転嫁や、いわゆる教育無償化への対応等に必要な経費を計上するとともに、社会保障関係費や人件費の増加を適切に反映しております。

これらの結果、地方の一般財源総額について、交付団体ベースで令和7年度の地方財政計画を大幅に上回る額を確保するとともに、地方交付税総額を増額して確保しております。

また、東日本大震災分については、所要の震災復興特別交付税を確保することとしております。

次に、地方税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

県下の経済情勢等を踏まえ、個人住民税の一人親控除の額の引上げを行うほか、軽油引取税の当分の軽減税率及び自動車税等の環境性能割を廃止することとしております。

また、道府県民税利子割に係る申告制度の導入等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。

次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

令和8年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、20兆1848億円を確保するとともに、令和8年度に限り、地域未来基金費及び臨時財政対策債償還基金費を設けるほか、普通交付税の算定に用いる単位費用の改正等を行うこととしております。

また、当分の軽減税率及び環境性能割の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補填特例交付金及び自動車税減収補填特例交付金等を創設することとしております。

さらにサービスの提供のあり方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債の特例を創設することとしております。

以上が令和8年度地方財政計画の概要並びに地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。

委員長 森英介

森英介議長。

ただいまの地方財政計画についての発言及び2法律案の趣旨の説明に対して質疑の通告があります。

順次これを許します。

神谷裕 (中道改革連合・無所属) 3発言 ▶ 動画
質疑者 神谷裕

神谷裕君。

中道改革連合・無所属の神谷裕です。

私は会派を代表し、令和8年度地方財政計画及び地方税法等の一部を改正する法律案ならびに、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、林総務大臣に質問をいたします。

この冬、雪国では災害級の大雪に見舞われました。

そのような中での急な解散、総選挙で自治体には準備に大きな負担をかけました。

解散表明から投票まで極めて短期で行われ、在外投票や洋上投票など、投票をしたくても物理的にできなかった有権者が出たのではないかと危惧をしております。

国が投票する権利を実質的に奪うこととなれば大きな問題です。

こういった事象がなかったのか、総務大臣に伺います。

雪という物理的障害が投票機会を制約した可能性も否定できません。

現に投票所の数を減らした自治体を聞いています。

準備期間の短い今期の選挙が有権者の投票に影響がなかったのか、大臣の所感をお伺いします。

選挙では積雪による掲示板設置への影響や暖房設備の追加など、かかり増し経費が生じました。

こうした実費を全額措置するなど、選挙にかかった費用について責任を持って対応していただきたいと思いますが、併せて伺います。

また、雪国では除排雪に多額の財政負担も生じています。

特別交付税の前倒し交付が行われていますが、雪国では結果として降雪がなくとも、除排雪の準備体制そのものにも多額の経費が必要です。

大雪被害を受けた自治体は当然にして、結果として降らなくとも除雪体制準備が必要な地域の財政支援についても万全を期すべきと考えますがいかがでしょうか。

さて、来年度の地方財政は財源不足が縮小し、地方の一般財源総額について水準超経費を除く交付団体ベースで前年度を大幅に上回る3.7兆円増の67.5兆円となりました。

また、地方交付税総額についても、前年度を大幅に上回る1.2兆円増の20.2兆円となり、かつ臨時財政対策債は、昨年度に引き続き、新規発行額が計上されないうえ、臨時財政対策債償還基金費が創設されることに加え、交付税特別会計借入金残高が2.9兆円縮減されるなど、地方財政の健全化が図られるものと受け止めます。

令和8年度地方財政計画では、国・地方接盤ルールや臨時財政対策債の発行可能期間の延長が行われないなど、これまでの財源不足を前提としたのとは異なる内容となりました。

そこで、接盤ルールの期間及び臨時財政対策債の発行可能期間を延長しなかった理由を伺います。

また、臨時財政対策債は事実上廃止されたと理解してよいでしょうか。

併せて平成13年度から24年間発行されてきた臨時財政対策債について、その意義やメリット、デメリットをどのように評価しておられるか。

仮に今後、巨額の財源不足が生じた場合については、どのように対応されるお考えなのか、伺います。

総務省は、概算要求時に交付税率の引上げを事項要求しています。

私も、必要な財源が不足する場合や、財政収支に大幅な不足が生じる場合には、地方交付税の法定率の引上げを行い、安定的に交付税総額の確保を図る必要があると考えます。

交付税率の引上げについて林大臣の見解を伺います。

交付税特別会計についてお尋ねします。

今回、交付税特別会計の借入金0.7兆円を国の一般会計が引き受ける代わりに、一般会計から交付税特別会計への必要な支出を特例で同額減らし、国債による手当てを費用としました。

一方、交付税特会は令和7年度末時点で一般会計に対し国税減額補正精算分や国税決算精算分として2兆円の未精算額があります。

これらのうち0.7兆円を前倒しで返済すれば、財政投入し特別会計に対する一般会計の借入金が増加することはなかったと考えられます。

国債の大幅な増発を避け、財政規律への配慮を演出した奇策とも言われていますが、国税減額補正精算分等の精算前倒しではなく、交付税特別会計借入金を一般会計の借入金に振り替える方策を取ったのはなぜなのか伺います。

交付税特会の既存債務の縮減に2.9兆円を活用し、また、単年度限りの措置として臨時財政対策債償還基金費0.8兆円が創設されています。

こうした一部を活用すれば、令和8年度の財源不足額1兆円を解消できたのではと思われます。

財源不足額を解消するよりも、既存債務の縮減を優先した理由についてお答えください。

交付税特会への借入金は、毎年度貸し替えを行う必要があることから、金利上昇の影響を受けやすく、借入金残高が減少しているにもかかわらず、支払い利子予算額は増加しています。

交付税特別会計借入金の償還を前倒ししていくべきと考えます。

大臣の見解を求めます。

地方公務員の給与改定について、人事院勧告に伴う給与改定に要する経費として6800億円が確保され、また一般行政経費に給与改善費として4000億円が計上されました。

また、会計年度任用職員の給与等については、取扱いを変更し、一般行政経費から給与関係経費に移し替えられ、1兆9600億円が計上されました。

これにより、会計年度任用職員の処遇改善に係る財源が明示された措置として評価します。

今回、会計年度任用職員の給与等、給与関係経費に計上することとした理由、積算方法の変更の有無、会計年度任用職員のさらなる処遇改善の考え方について、林大臣に伺います。

一方、公営企業、公立病院、一部事務組合等の会計年度任用職員については、明らかではありません。

公営企業繰出金の758億円に盛り込まれているとすれば、その内数を示していただきたいと思います。

公立病院の令和6年度の赤字病院の割合は83.3%。

経営上の収支赤字は3952億円となっています。

今回、持続可能な地域医療提供体制の確保に向け、物価高騰を踏まえた病院事業繰出金の増額や不採算地域における医療提供体制の確保についての支援が行われます。

一定評価できるものの、厳しい状況にある医療機関の経営改善や賃上げ原資としては不十分です。

不採算地区病院等への特別交付税措置の基準額のさらなる引上げも必要だと考えます。

持続可能な地域医療提供体制の確保に向けた支援について、大臣のお考えを伺います。

物価高、光熱費の価格転嫁への対応として、委託料や維持補修費などについて0.6兆円の増額を計上するとともに、価格転嫁に積極的に取り組む自治体の財政需要を交付税の算定に反映させるとしています。

十分な支援となるよう、引き続き精査し、令和9年度以降の地方財政計画においても、必要かつ十分な規模で継続的に計上し、物価高騰の対応に万全を期すべきと考えますが、大臣の所感を伺います。

地方税制の改正で、軽油引取税の当分の軽減税率の廃止や、自動車関連税の環境性能割の廃止が行われます。

ガソリン暫定税率と合わせ、自民党多数の国会では絶対に実現しなかった政策の大転換と言えると思います。

大変に画期的なことと考えますが、これらの減収分については、地方特例交付金で全額を補填することになりました。

しかし、軽油に関する安定財源の確保については、令和9年度税制改正に結論が先送りされ、自動車関係は制限のないまま国の責任で手当てするとしています。

今後どのようにして、これらの代替となる安定財源を確保していくおつもりなのか、伺います。

所得税制では、いわゆる年収の壁を178万円に引き上げることになりました。

約0.7兆円の減収となりますが、地方交付税への影響についてどのように対応されるか伺います。

また、議論を本格化させる食品消費税の減税によって、1年間で約5兆円の減収が見込まれます。

消費税の減税に伴う地方税財政への影響額がどの程度かお聞きします。

併せて、地方の財政運営に支障がないようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。

いわゆる教育無償化に係る地方負担3,552億円の財源としては、租税特別措置の見直しによる交付税の増分及び国庫債務金利変動準備金の活用分が充てられることとされています。

その財源の内訳について明らかにしてください。

国庫債務金利変動準備金についてはワンショットであり、安定財源についてはどう確保するおつもりなのでしょうか。

いわゆる学校給食費の無償化については、負担軽減のための給食費負担軽減交付金が創設され、国から都道府県に交付するとともに、地方負担分については、地方交付税の基準財政需要額に算入することとなりました。

しかし、不交付団体は持ち出しになりますが、この点については、大臣はいかがお考えなのか伺います。

自動車税等の環境性能割を廃止することとしています。

自動車産業は日本の経済と雇用を支える重要な産業ですが、自動運転等、100年に一度の大転換期を迎えています。

加えてトランプ関税や国内新車販売台数の減少の中、自動車関連の税負担の軽減は必要なことと考えます。

かつて自動車が贅沢品と捉えられた時代はすでに終わり、公共交通が脆弱な地方では生活の必需品です。

そこで、来年度以降の自動車関係諸税の総合的な見直しについて、どのように検討を進めていくのか、総務大臣の答弁を求めます。

個人住民税については、給与所得控除の最低保証額の引き上げを行うこととされています。

平成30年度税制改正においては、働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除や公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされました。

給与所得控除の最低保証額の引き上げと、平成30年度税制改正における考え方との整合性について、どのようにお考えなのか伺います。

ふるさと納税制度については、高所得者ほど控除限度額が高いため、返礼品で得られる金銭的利益が大きく有利な制度となっており、金持ち優遇との指摘もあります。

今回、住民税控除額に193万円の上限を設けるとともに、事務費等の募集費用を段階的に下げることとなりました。

社会課題の解決や災害支援といった返礼品を目的としないふるさと納税については、特例控除額の上限を設定しないことなどについては、検討されなかったのでしょうか。

そもそもふるさと納税については、居住地課税の原則などの基本的問題も解決されておらず、この際抜本的に見直すべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。

一極集中や税源の偏在によって、地方の財政力の格差が拡大しています。

その点で、今回都道府県民税、利子割に係る制度の導入が盛り込まれたことは、一定評価をいたします。

与党の税制改革大綱では、偏在性の少ない地方税体系の構築については、令和9年度の税制改正で結論を出すとしておりますが、税源偏在による地域間の税収格差の拡大に対し、財政力の格差の是正や偏在是正は必要だと考えます。

東京都の税収の一部をさらに国税化して地方に配分するとしても、地方税の総額そのものを増やすこととはなりません。

財政調整制度である地方交付税の充実、改革や、偏在性が少ない税目について、国税から地方税へ税源移譲することも併せて検討すべきと考えます。

偏在性の少ない地方税体系の構築について、総務大臣の見解を伺います。

最後に、人件費、施設やインフラの整備費、維持・補修費、エネルギー価格、金利など、デフレ時代には潜在的だった財政負担要因が顕在化しています。

地方分権、地方自治を徹底し、地域住民の暮らしに係る問題を、地域自らが決定できる仕組みに変えていくためにも、人口減少とインフレに対応した地方税財政のあり方にしっかりと向き合っていく必要があると考えます。

最後に、林総務大臣の地方税財政改革についての決意をお伺いし、質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 森英介

森英介(衆議院議長):林芳正君。

答弁者 林芳正

林芳正(総務大臣):神谷議員からのご質問にお答えをいたします。

まず、今回の総選挙について、在外投票や養生投票などにおいて、国が投票権を奪う事象はなかったのかというご質問がありました。

お尋ねの在外投票については、できるだけ多くの在外選挙人に参加いただけるよう、周知啓発の実施や投票用紙の迅速な送付に努めるなどの取組が行われたと承知をしております。

養生投票についても、選任者は時期を問わず投票の申出ができるものであり、事前に総選挙の日程がわからない場合でも手続きが可能であることから、養生投票制度を有効に活用していただけるよう、周知啓発を行ってまいりました。

このように総務省といたしましては、各選挙管理委員会と連携し、有権者の投票機会の確保に努めたところでございます。

次に、準備期間の短い現当期の選挙により、有権者の投票に影響がなかったのかというご質問がございました。

今回の総選挙に際し、各選挙管理委員会においては選挙物資の調達や投票所の確保など、選挙の管理執行に必要な準備を迅速に行っていただきました。

また、公設の時期にあたっていることから、総務省としては、関係省庁と連携して、各選挙管理委員会の取組を支援しました。

各選挙管理委員会においては、大雪となった地域もある中、ポスター掲示場や投票所周辺の除排雪など、選挙の管理執行に万全を期していただいたものと承知をしております。

有権者の皆様には、気象の見通しも踏まえ、期日前投票も活用するなどして、積極的に投票に参加をいただきました。

こうした関係者の皆様、国民の皆様のご尽力により、適正に選挙を実施することができたと考えておりまして、深く感謝を申し上げます。

次に、今回の選挙において、除排雪など、選挙に要した経費の国費措置についてのご質問がありました。

総務省としては、今回の総選挙に係る執行経費について、前回を約40億円上回る851億円の予備費を措置したところであります。

その上で、除排雪経費等については、選挙の管理執行を確保するために必要な経費であれば、国費の対象となることを通知しているところでございます。

選挙に要した経費については、除排雪経費等をはじめ、それぞれの地域の実情をお聞きしながら、適切に対応してまいりたいと考えております。

次に、除排雪に係る財政措置についてご質問がありました。

地方団体の除排雪経費については、普通交付税の算定において、標準的な所要額を措置するとともに、一般財源の所要見込み額が普通交付税の措置額を超える場合には、特別交付税によりさらに対応することとしております。

措置対象となる経費としては、待機時間に対する支払いなど準備体制の確保に要する経費も含め、幅広く対象として算定をしております。

今後とも除排雪経費の実態を丁寧にお伺いしながら、地方団体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいります。

次に、正算ルールの延長及び臨時財政対策債の廃止についてご質問がありました。

いわゆる正算ルールについては、令和7年度及び令和8年度において大幅な財源不足が生じず、地方交付税法第6条の3第2項に該当しない状態であることから、今回延長しないことといたしました。

臨時財政対策債についても、令和7年度に引き続き新規発行債をゼロとし、地方財政法上発行年度を延長しないこととしております。

次に、臨時財政対策債の評価や巨額の財源不足額が生じた場合の対応についてご質問がありました。

臨時財政対策債は、国・地方ともに極めて厳しい財政状況の中で住民サービスを安定的に提供するために特例的に発行してきたものですが、地方財政の健全化のためには臨時財政対策債に頼らない財務体質を確立することが重要と考えております。

今後、巨額の財源不足が生じた場合の対応については、その時点での国・地方の財政状況等を踏まえ、地方の財政運営に支障が生じないよう、政府部内で議論をいたします。

次に、法定率の引上げについてご質問がありました。

交付税率の引上げについては、臨時財政対策債に頼らない財政運営が可能となっている状況等を踏まえつつ、今後も地方財政収支の状況等を見極めながら、政府部内で必要に応じて議論してまいります。

今後とも地方交付税を含め、必要な一般財源総額の確保に取り組んでまいります。

次に、交付税特別会計借入金の一般会計への振替についてご質問がありました。

この措置は、令和7年11月5日の当分の関税率廃止に係る与野党合意において、安定財源を確保するまでの間も安易に国債発行に頼らず、一般財源を確保されたこと等を踏まえまして、地方特例交付金相当額の地方交付税の減額を行うとともに、地方財政に配慮して交付税特別会計の借入金を一般会計に承継することとしたものでございます。

この措置は、将来の交付税総額を確保するための前倒しとは趣旨が異なるものであります。

次に、財源不足の解消よりも既存債務の縮減を優先した理由についてご質問がありました。

地方財政は巨額の特例的な債務残高を抱えるなど、引き続き厳しい状況にあることから、その健全化を進めることは重要です。

令和8年度地方財政計画では、財源不足額は引き続き生じるものの、地方交付税総額について、前年度を1.2兆円上回る20.2兆円を確保する一方、交付税特別会計借入金の残高も大幅に縮減することとしました。

地方6団体からは、地方交付税の総額を確保しつつ、地方財政の健全化が図られている点について、ご評価をいただいているところでございます。

次に、交付税特別会計借入金の償還の前倒しについてご質問がありました。

令和8年度の地方財政計画においては、交付税特別会計の借入金について、2.9兆円の残高縮減を行うこととしております。

これは、償還計画で予定していた0.7兆円に加えて、地方財政の健全化を図る観点から2.2兆円を前倒しして残高を縮減することとしたものです。

今後とも必要な地方財源を確保した上で、交付税特別会計借入金の償還に努め、地方財政の健全化に取り組んでまいります。

次に、会計年度任用職員の給与等についてご質問がありました。

会計年度任用職員の給与等については、処遇改善の取組が進んでいることを踏まえ、令和8年度地方財政計画において、一般行政経費から給与関係経費に移し替えて計上をしております。

その積算については、これまで同様、全国の自治体に対して実施した給与支給見込み額に関する調査結果等に基づき、令和7年人事委員会勧告の影響を反映し、所要額を見込んでいるところでございます。

会計年度任用職員がその力を十分発揮できるよう、今後とも環境整備に取り組んでまいります。

次に、公営企業繰出金に含まれる会計年度任用職員の給与についてご質問がありました。

公営企業繰出金は、料金等の収入のみをもって充てることが客観的に困難である経費等について、一般会計が負担するものとして地方財政計画に計上しております。

公営企業繰出金については、繰出基準における繰出項目ごとに決算等に基づいて所要額を積算しており、会計年度任用職員の給与費を用いた積算は行っておりません。

次に、地域医療提供体制の確保についてご質問がありました。

公立病院は診療報酬等による独立採算が原則です。

その上で、不採算医療など地域医療にとって重要な役割を担っていることを踏まえ、総務省では必要な地方財政措置を講じてきたところでございます。

令和8年度地方財政計画においては、公立病院が地域に必要な救急医療等を引き続き提供できるよう、病院事業繰出金について6%増額計上するとともに、交付税措置を拡充することとしております。

今後とも関係省庁と連携し、公立病院の状況を踏まえつつ、持続可能な地域医療提供提供体制を確保するため、必要な地方財政措置を講じてまいります。

次に、物価高の対応についてご質問がありました。

令和8年度地方財政計画においては、物価高対応として観光時の価格転換を促進する観点から、委託料、維持補修費、投資的経費などを0.6兆円増額計上することとしました。

引き続き物価動向を注視しつつ、自治体の財政運営に支障が生じないよう万全を期してまいります。

次に、安定財源の確保についてご質問がありました。

軽油引取税の当分の関税率の廃止及び自動車税、軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う地方団体の税収減につきましては、議員がご指摘されましたとおり、令和8年度においては、地方特例交付金によって全額を補填することとしているところでございます。

その上で、今後の安定財源の確保に向け、軽油引取税の当分の関税率の廃止に係る安定財源の確保については、令和7年11月5日の与野党6党合意を踏まえ、令和8年度与党税制改正大綱において、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和9年度税制改正において結論を得るとされております。

また、環境性能割の廃止に係る安定財源の確保については、同大綱におきまして、安定財源を確保するための具体的な方策を検討されております。

総務省といたしましては、こうした大綱の記載を踏まえ、地方の安定財源の確保に向け、適切に対応してまいります。

次に、いわゆる「年収の壁」の地方交付税への影響について、ご質問がありました。

いわゆる「年収の壁」の見直しに伴う令和8年度の法定率分の影響額は0.2兆円となっております。

これらの減収を踏まえても、令和8年度の地方交付税総額は対前年度比で1.2兆円増の20.2兆円となっており、適切に地方財源を確保することができたと認識をしております。

次に、食料品の消費税減税の実現による地方財政への影響についてご質問がありました。

地方消費税を含む消費税は約4割が自治体の貴重な税財源となっております。

仮に軽減税率8%を0%とした場合の地方の減収見込み額を機械的に計算をいたしますと、地方消費税分が1.1兆円、地方交付税分が0.8兆円となり、合計で約2兆円程度となります。

ご指摘の地方財政への影響などの諸課題については、今後国会においてご議論いただくものと承知をしております。

次に、いわゆる教育無償化の財源についてご質問がございました。

いわゆる教育無償化のために新たに必要となる財源について、令和8年度においては、租税特別措置の見直し等による交付税法定率分の増0.2兆円、地方公共団体金融機構の公庫債権利払変動準備金0.1兆円を活用することとしております。

令和9年度以降の財源については、令和8年度与党税制改正大綱におきまして、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和9年度税制改正において結論を得ることとされております。

次に、学校給食費の抜本的な負担軽減に係る不交付団体への対応についてご質問がありました。

学校給食費の抜本的な負担軽減については、子育て支援を図るとの制度趣旨等から、国と都道府県が2分の1ずつ負担する仕組みとされました。

不交付団体も含め、都道府県における学校給食費の抜本的な負担軽減に係る地方負担分の全額につきまして、地方交付税の基準財政需要額に算入し、その財源を補償をしております。

このため、不交付団体である東京都においても、地方税収等により、学校給食費の抜本的な負担軽減に必要な財源は確保されているものでございます。

次に、自動車関係諸税の総合的な見直しについてご質問がありました。

令和8年度与党税制改正大綱において、自動車関係諸税については、日本の自動車戦略、インフラ整備の長期展望、カーボンニュートラル目標実現等の観点を踏まえ、国・地方を通じた安定的な財源確保を前提に、中長期的な視点から検討するとされております。

こうしたことも踏まえて、与党税制調査会でもご議論いただきまして、政府としてはその結果を踏まえて適切に対応してまいります。

次に、給与所得控除の最低保証額の引上げについてご質問がありました。

令和8年度税制改正において、物価上昇局面における対応として、所得税については給与所得控除の最低保証額を現行65万円から74万円に9万円引き上げることとされ、個人住民税においても同様の対応としております。

他方、平成30年度税制改正においては、働き方の多様化を踏まえ、働き方に中立な税制を実現する観点から、最低保証額のみならず給与所得控除全体を見直した上で、基礎控除へ振り替える見直しを行ったところであり、物価上昇局面における対応とは異なるものと認識をしております。

次に、ふるさと納税の見直しについてご質問がありました。

ふるさと納税は個人住民税の一部を実質的に自治体間で移転させる仕組みでございますが、地域社会への貢献という個人住民税の性格を踏まえ、住所地の自治体に納付される個人住民税額が大きく減少することがないように、ふるさと納税の特例控除額は個人住民税所得割額の2割を上限としてきたところでございます。

また、現行の特例控除額は所得に応じて上限なく増加することから、高所得者優遇ではないかとのご指摘があったことも踏まえまして、今回の地方税法の改正案において特例控除額に定額の上限を設けることとしており、必要な見直しを行っているところでございます。

仮に返礼品の有無に応じて上限額を設定する場合、寄附金控除の手続きにおいて、返礼品の有無を個々に確認する必要があり、寄附を受け入れる自治体のみならず、住民税が減少する住所地の自治体でも大きな事務負担が生じることとなります。

そのため、今回の見直しにおいては、返礼品を受け取ったか否かに関わらず、特例控除額に定額の上限を設定することとしております。

今後ともふるさと納税の趣旨に沿って制度が適正に運用されるよう取り組んでまいります。

次に、偏在性の小さな地方税体系の構築についてご質問がありました。

地方税の偏在是正につきましては、与党大綱において、法人事業税資本割などの措置を検討するとともに、東京都が課税する特別区の土地に係る固定資産税に関する必要な措置を検討することとされております。

総務省としてはこれを踏まえ、地方税の充実確保とともに、都市も地方もお互いに支え合うという基本的考えに立ち、偏在性の小さい地方税体系の構築に向けて具体的に検討を進めてまいります。

最後に、地方税財政改革に対する決意についてご質問がありました。

総務省といたしましては、どのような地域でも一定水準の行政サービスを提供できるよう財源を保障するということが国の責務であると考えております。

今後とも人口減少など社会構造の変化によって生じる新たな行政課題に対応しつつ、経済・物価動向等も適切に反映し、地方税や地方交付税などの一般財源総額の確保に努めてまいります。

岩谷良平 (日本維新の会) 2発言 ▶ 動画
質疑者 岩谷良平

岩谷良平君。

日本維新の会の岩谷良平です。

与党を代表して、地方税法等の一部を改正する法律案等について質問をいたします。

自民党と日本維新の会による新たな連立の枠組みの下で初めて策定された令和8年度税制改正大綱の中では、軽油引取税等の当分の軽減税率の廃止や、租税特別措置が適用された企業名の公表に向けた前向きな検討など、従来の枠組みでは踏み込めなかった施策が数多く盛り込まれたことを評価いたします。

その上で、令和8年度の地方財政計画では、環境性能割の廃止が今回の税制改正で実現しようとしています。

しかし、軽油引取税の当分の軽減税率廃止で4,297億円、地方揮発油量税の減少分296億円、環境性能割の廃止分1,892億円、これらを合計すると、地方全体で6,400億円を超える減収が生じることとなります。

令和8年度には地方特例交付金により全額が補填されることは高く評価いたしますが、一方で今後もこのような措置を繰り返せば、地方を国からの財源に一層依存させるリスクがあるとも思われます。

総務大臣のご認識はいかがでしょうか。

地方が真に自立した財政運営を行い、自治体間で切磋琢磨をすることが、地域の発展と税収増のサイクルを実現することにつながると考えますが、併せてお伺いいたします。

我が党は長く地方への税源移譲の必要性を訴えてきました。

事実、小泉純一郎政権での三位一体の改革以降、大規模な税源移譲は一度も実現しておりません。

令和8年の末の普通国債残高の見通しは約1,145兆円まで膨らむなど、確かに国の財政は極めて厳しい状況にあります。

しかし、このことが地方への税源移譲を行わないことを正当化する理由にはなりません。

暫定税率等の廃止に伴う恒久的な安定財源の確保を、令和9年度税制改正で結論を得るとの方針の下、速やかに進めるべきです。

税源移譲も含め、地方の自主財源の充実という大きな方向性をしっかり共有しながら、検討を進めていくことが重要と考えますが、総務大臣のご所見を伺います。

次に、臨時財政対策債、いわゆる臨済債と地方財政の健全化について伺います。

臨済債は平成13年度に当初3カ年限定の措置として導入されたにもかかわらず、度重なる延長を経て、残高は一時50兆円を超えるまで膨らみました。

来年度の地方財政計画では、今年度に引き続き臨済債の発行額をゼロとした上で、新たに臨時財政対策債償還基金費として8,376億円が創設され、また残高は42.2兆円から38.8兆円へと3.4兆円縮減されます。

交付税特別会計の借入金についても、29兆円の残高縮減が実現し、年度末残高は22.6兆円となります。

臨済債と交付税特会の借入金が同時に大幅縮減されることは、地方財政の健全化に向けた成果と言えます。

今後も臨済債の新規発行ゼロを堅持し、残高の着実な縮減を進めていくべきですが、地方財政の健全化に向けた総務大臣のお考えを伺います。

次に、いわゆる教育無償化に伴う地方負担の財源について伺います。

維新の会と自民党との連立政権合意書に基づく、いわゆる教育無償化に伴う地方負担3,552億円の全額が地方財政計画の歳出に計上される方針です。

国が制度を創設しながら地方に負担だけが押し付けられる事態が生じないよう手当てをすることは当然です。

加えて、公立高校の魅力向上を図る高等学校教育改革等推進事業費として1,000億円が新たに計上されたことも、公立高校を魅力あるものに変えるために必要な予算であり、高く評価いたします。

これらの取り組みが単年度で終わることがあってはなりません。

教育無償化という連立政権の成果を守るため、財政面から今後も確実に取り組みを支えていくべきですが、総務大臣のお考えをお伺いいたします。

次に、ふるさと納税制度の見直しについて伺います。

ふるさと納税の寄付受入額は年間1.2兆円を超え、制度は国民に広く浸透する一方、ポータルサイト事業者への費用が寄付受入額の13%にも達するなど大きな課題があります。

今回の大綱では、地域で活用が可能な額の割合を段階的に60%以上とする基準の追加、特例控除額の上限の設定、指定取消期間の延長など、踏み込んだ措置が講じられました。

これらの改革は、制度本来の理念に立ち返る措置として評価できる一方、制度の厳格化により、制度の趣旨にかなった寄付や取組まで萎縮させられることがあってはなりません。

制度の健全化と地域の活性化の両立について、総務大臣のご認識を伺います。

次に、物価高における地方財政の対応と、観光需の価格転換についてお伺いします。

令和8年度の地方財政計画では、自治体のコスト増への対応として、5,850億円が増額計上されました。

加えて、普通交付税の地域の元気創造事業費に、価格転換分として約1,000億円が設けられ、低入札価格調査制度の導入率や、スライド条項の導入率などの指標に基づき、価格転嫁に積極的に取り組む自治体の財政需要が、普通交付税算定に反映されることとなります。

中小企業が行政との契約で適正な利益を得られなければ、賃上げは地方に波及しません。

地方自治体における価格転嫁の推進をどのように後押ししていくか、総務大臣にお伺いします。

次に、上下水道の老朽化対策と公営企業の広域化について伺います。

昨年、埼玉県八代市で発生した下水道管路事故は、インフラの老朽化の深刻さを改めて示しました。

今回の司法財政計画では、公営企業経営改善特例債が創設され、広域化に伴う特別会計廃止時の一般会計負担を平準化する制度的基盤が整いました。

全国的に進行する上下水道をはじめとしたインフラの老朽化に対応し、効率的な経営体制を構築するために、公営企業の広域化を全国的に推進する必要があると考えますが、総務大臣のビジョンをお聞かせください。

次に、外国人との秩序ある共生社会について伺います。

在留外国人は395万人を超え、地方への流入も加速しています。

この状況に鑑み、我が党は外国人比率の上限設定を含む量的マネジメントの確立を求めるとともに、社会統合を重視した外国人受入れの観点から、段階的な日本語能力の習得の義務づけや、日本社会への理解と適応に向けた支援を提言しています。

今般、在留外国人への対応に必要な環境整備に係る特別交付税措置に、地域社会のルール等の習熟の取り組みや、日本語の指導等を盛り込んだことは、時宜を得た施策であると評価します。

しかし、国の側で外国人比率の上限設定の検討を含む国家戦略が確立されなければ、現場の実態によっては自治体の負担が過剰となることも想定されます。

外国人住民の増加に伴う地方の財政需要を今後どのように把握し、地方財政に反映するか、総務大臣のお考えを伺います。

最後に、我が党は大規模災害発生時の首都機能のバックアップのため、また成長のエンジンを複数化し、日本の経済成長を実現するため、副首都の設置を提案しています。

これは一極集中型の日本から、多極成長型の日本に切り替えていく大改革であるとともに、衰退が止まらない地方の未来を切り開くものでもあります。

日本維新の会は、この副首都を何が何でも必ず実現していくとの断固たる決意と、各党各会派へのご協力のお願いを表明し、質問を終わります。

御清聴ありがとうございました。

答弁者 林芳正

林芳正君。

岩谷議員の質問にお答えする前に、先ほどの神谷議員の答弁の中で、交付税特別会計借入金の一般会計への振替についてのご質問に対する答弁の中で、「安易に国債発行に頼らず、一般財源を確保」と発言いたしましたが、正しくは一般財源ではなく「一時財源」でございましたので、お詫びして訂正させていただきます。

岩谷議員からの御質問にお答えをいたします。

まず、暫定税率等の廃止に伴う地方財源の確保について御質問がありました。

軽油引取税等の当分の間軽減税率の廃止、自動車税、軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う地方団体の税収減については、議員ご指摘のとおり、令和8年度においては、地方特例交付金によって全額を補填することとしているところであります。

その上で、今後の安定財源の確保に向け、軽油引取税等の当分の間軽減税率の廃止に係る安定財源の確保については、令和7年11月5日の与野党6党合意を踏まえ、令和8年度与党税制改正大綱において、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和9年度税制改正において結論を得るとされております。

また、環境性能割の廃止に係る安定財源の確保については、同大綱において安定財源を確保するための具体的な方策を検討するとされております。

総務省としては、こうした大綱の記載を踏まえ、地方の安定財源の確保に向け、適切に対応してまいります。

次に、地方の自立した財政運営及び国から地方への税源移譲についてご質問がありました。

議員ご指摘のとおり、地方団体が地域の実情に即した行政サービスを提供し、自立した自治体運営を行うためには、地方団体が自らの財源により財政を行うということが理想であり、その基盤となる地方税の充実確保は不可欠であります。

他方で、国から地方への税源移譲については、国、地方とも厳しい財政状況にあることなども踏まえて、検討することが必要です。

先ほどの当分の間軽減税率の廃止等に伴う安定財源確保を含め、今後も総務省としては、地方税の充実確保及び税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に取り組んでまいります。

次に、地方財政の健全化に向けた決意についてご質問がありました。

令和8年度地方財政計画においては、臨時財政対策債について昨年度に引き続き新規発行額をゼロとするとともに、交付税特別会計借入金について2.9兆円の残高の縮減を行うなど、地方財政の健全化に取り組んでおります。

今後とも必要な地方財源を確保した上で、特例的な債務残高の縮減など、地方財政の健全化に取り組んでまいります。

次に、いわゆる教育無償化の財政面での支えについてご質問がありました。

令和9年度以降のいわゆる教育無償化の財源については、令和8年度与党税制改正大綱において、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和9年度税制改正において結論とされております。

また、高等学校教育改革等推進事業債については、自治体が計画的な取組を進められるよう、令和13年度までの措置としております。

次に、ふるさと納税の健全化と地域の活性化の両立についてご質問がありました。

ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして創設された制度でございます。

今回の地方税法の改正案においては、高所得者について特例控除額に定額の上限額を設けるとともに、自治体が活用できる寄附金の割合を高めるなどにより、制度の健全化と地域の活性化を両立させることとしております。

今後とも全国の自治体と納税者の皆様のご理解をいただきながら、制度の趣旨に沿って適正に運用されるよう取り組んでまいります。

次に、地方の官庁書における価格転換の推進についてご質問がありました。

総務省においては、自治体における入札に関し、実勢価格を踏まえた適切な予定価格の作成や、低入札価格調査制度等の原則導入などの取り組みを促しているところでありまして、今後も継続してフォローアップや助言を行ってまいります。

また財政面では、委託料の増加などを踏まえ、令和8年度地方財政計画に0.6兆円を増額計上するとともに、自治体における価格転換の取り組み状況を普通交付税の算定に反映することとしております。

今後も地方の官庁書における適切な価格転換の取組を強力に推進してまいります。

次に、公営企業の広域化についてご質問がありました。

人口減少や施設の老朽化に加え、人件費の増加や物価高騰などにより、公営企業を取り巻く経営環境は厳しさを増しております。

こうした中、上下水道事業の広域化などを進めるため、地方財政措置を講じてまいりました。

また、持続的な経営基盤の確保を図るため、公営企業経営改善特例債を創設することとしております。

引き続き、それぞれの公営企業の特性を踏まえつつ、広域化に取り組んでまいります。

最後に、外国人住民の増加に伴う地方の財政需要の把握と、地方財政への反映についてご質問がありました。

外国人住民の増加に伴う地方の財政需要については、地方自治体の声を聞きながら、外国人からの相談への対応に必要な取組など、地域の国際化に係る標準的な財政需要については普通交付税で補足し、在留外国人へのコミュニケーション支援や、災害時における外国人被災者への情報提供などの特別な財政需要につきましては、特別交付税措置を講じてきました。

今般これに加えて、地方自治体からの要望や、本年1月に取りまとめられた「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を踏まえまして、議員からご指摘がありましたとおり、地域社会のルール等の習熟や、そのために必要な日本語指導を利用する経費などについて、令和8年度から特別交付税措置を講じることとしたところでございます。

今後も地方自治体の声を丁寧にお伺いしながら、地方の財政需要をしっかり把握し、関係省庁と連携して適切に対応してまいります。

許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ) 2発言 ▶ 動画
質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

許斐亮太郎です。

会派を代表いたしまして、地方税法等及び地方交付税法等の一部を改正する法律案について質問いたします。

まず、現下の国民生活の状況について、政府の認識を伺います。

物価上昇が続く中で、賃金は上昇していると言われながらも、実質的な消費は伸びておらず、国民生活は厳しさを増しています。

食料やエネルギー価格の高騰が家計を圧迫し、日々の生活をやりくりしている実態が各社調査からも指摘されています。

こうした状況は国民の手取りが増えていないことの表れであり、個人消費の回復なくして経済の持続的な成長は望めません。

政府として現在の家計の実態をどのように受け止めているのか、また国民負担のあり方を含めた今後の政策の方向性について伺っていきたいと思います。

最初に、地方税法等の一部を改正する法律案について質問いたします。

まず、一人親控除及び一人親世帯に対する支援の方向性について質問いたします。

私は母子家庭で育ちました。

私が生まれて2ヶ月で父を膵臓がんで亡くしました。

死別です。

それ以来、母は再婚をせず幼稚園で働きながら、一人親として頑張って私を育ててくれました。

従来の配偶者控除制度は戦後の経緯の中で対象が拡大されてきた結果、未婚の一人親に適用されないなど制度上の不公平が存在していました。

この控除は所得税や住民税の軽減にとどまらず、公営住宅、医療、保育、教育など、さまざまな支援制度と関係しており、適用の有無が生活全体に影響してきました。

未婚の一人親は、平均収入が低いにも関わらず、支援が届きにくい状況が指摘されてきました。

令和2年度の制度改正により、一人親控除として、未婚、離婚、死別の区別をなくし、男女差も解消されたことは重要な前進であったと考えます。

今回の改正案には、一人親控除の控除額を3万円引き上げることが盛り込まれており、評価できますが、一人親に対する支援は今なお十分とは言えません。

一人親控除だけでなく、年少扶養控除の復活や、養育費の確保、児童扶養手当の水準引上げなども含めた包括的な対策が必要と考えますが、どのように進めていくのか政府の方針を伺います。

そんな母も今、父と同じ膵臓がんになり、緩和病棟で最後の時間を穏やかに過ごしています。

先週末も一緒に過ごしましたが、母は自分の人生を振り返って、何度も「幸せだった」と言葉を絞り出していました。

全国の一人親家庭の皆さん、大丈夫です。

この議場の465人がしっかりと支えていきます。

この議場のみんなで一人親世帯を支えてまいります。

頑張れば報われる日本をつくります。

頑張れる環境をつくっていきます。

次に、個人住民税の控除について伺います。

国民民主党は2020年の結党以来、「政策本位、対決より解決」の旗を掲げて、あらゆる壁に挑んできました。

30年変わらなかった「130万円の壁」を動かし、現役世代、働く納税者、生活者のために戦ってきました。

その結果、今回の改正で所得税のいわゆる130万円の壁は、所得制限はあるものの、給与所得控除と基礎控除の引き上げにより、178万円まで引き上げられることとなりました。

一方で個人住民税は、地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う地域社会の会費的な性格を有するとして、住民税の基礎控除は据え置かれました。

昨年末に公表された与党の税制改正大綱では、所得税について基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として実質的な税負担が増加するという課題があると指摘をしていますが、これは住民税でも同じではないでしょうか。

インフレで増えた国の税収を、インフレで困っている国民に還元する。

国民民主党は減税一辺倒ではなく、インフレによる増税効果、すなわち経済の伸び以上に取り過ぎた税を納税者にお返しするとの立場です。

住民税についても、地方財政に十分配慮することを前提に、控除額を引き上げ、国民の手取りを増やしていくべきだと考えますが、政府の考えをお伺いいたします。

次に、自動車関係税制についてお伺いします。

国民民主党の主張が大きく取り入れられ、今回の改正案では、軽油引取税の当分の軽減税率の廃止、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止などの減税を実施することとしていますが、今回の減税策について、国民の生活への効果について、政府の評価を伺います。

続いて、地方財政への影響についてお尋ねします。

政府は減税による地方税収の減少が、地方行政サービスに影響を与えるとの懸念を示していますが、地方財政の仕組みとしては、税収減は交付税等によって一定程度補填される制度となっています。

行政サービスの低下を前提とした議論は、住民の不安を過度に煽る可能性があります。

私も地元で、「軽油やガソリンの暫定税率をなくしたら、」道路がボコボコになってしまっちゃないと。

街灯も消えるかもしれんと言われていますが、そのあたりはどうなったのかと、やはり聞かれます。

令和8年度に関しては、地方特例交付金により全額補填されますが、その後、令和9年度から、地方財政の持続可能性を確保しつつ、国民生活の負担軽減を図るための具体的な財源の考え方について、改めて政府の見解をお伺いいたします。

加えて、自動車は地方において生活に不可欠な移動手段であり、地域の産業や日常生活を支える基盤です。

しかし、取得・保有・使用の各段階でいまだに多くの税が課され、制度は複雑で負担が重いとの指摘があります。

国民民主党としては、地方の実情や地域経済への影響を十分に考慮すると、今後の抜本的な自動車税制改革、すなわち減税を行うべきだと考えますが、政府の考えをお聞かせください。

また、減税の財源として、いわゆる走行距離課税やモーター出力課税については、車が必需品である地方のユーザーや物流事業者への影響が懸念されるとともに、脱炭素化に逆行することとなるなど、経済への悪影響も含めて多くの課題があり、議論の俎上に載せるべきではないと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。

次に、令和8年度の地方財政対策の策定における考え方について伺います。

令和8年度、地方財政対策は、地方税や地方交付税法率分の大幅な増加などを背景として、物価高への対応、いわゆる教育無償化への対応、地域未来基金費の創設など、自治体が直面する諸課題に対処するための財源を確保しつつ、交付税特別会計借入金の残高の縮減や、臨時財政対策債償還基金費の創設など、地方財政の健全化の取組を進めています。

これにより、一般財源総額は、交付団体ベースで前年度比3.7兆円増の67.5兆円、地方交付税総額は前年度比1.2兆円増の20.2兆円を確保し、赤字地方債である臨時財政対策債は令和7年度に引き続き2年連続で新規発行額がゼロとなっています。

このように、今回の地方財政対策については地方の財源確保と地方財政の健全化を両立したものとして理解しておりますが、改めて策定する上での考え方や重視した点について、政府の見解をお伺いいたします。

次に、交付団体の一般財源総額が増加した要因について伺います。

令和8年度の交付団体ベースの一般財源総額は、先ほど述べたように前年度比3.7兆円増という大幅な増加となりました。

一般財源総額実質同水準ルールが設定された平成23年以降、交付団体ベースの一般財源総額が前年度比で1兆円以上増加したのは令和2年と令和7年の2年のみであり、いずれも増加額は1.1兆円でした。

今回の3兆円の増加がいかに大きいものかがわかります。

この異例ともいえる増加額が実現したのはなぜか、政府の見解を伺います。

次に、交付税特別会計借入金の残高縮減について伺います。

令和8年度において、地方の一般財源総額及び地方交付税総額について前年度を上回る額を確保しつつ、赤字地方債である臨時財政対策債を発行せず、交付税特別会計借入金の残高を縮減するなど、地方財政の健全化が図られています。

地方交付税総額について前年度1.2兆円上回る20.2兆円を確保したことは評価しますが、その一方で、貴重な交付税財源を交付税特別会計借入金の残高縮減に2.9兆円も当てたことには疑問があります。

高市政権が積極財政を謳うのであれば、交付税特別会計借入金の残高縮減に当てる額の一部は、地方交付税として地方に交付すべきではないかと考えます。

特に地方においては、例えば公立高校の魅力向上等に向けたソフト事業や、地域の活性化、発展に向けた独自の事業など、やりたくても財源がないためにできないことが数多くあります。

このような地方が独自の施策を行うための財源を確保するため、借入金残高の縮減ではなく、地方交付税の総額をさらに増やした方が良かったのではないか、政府の見解を伺います。

地方は従来から臨時財政対策債の廃止を要望してきました。

今回、臨時財政対策債の根拠規定を延長しなかったことで、臨時財政対策債は廃止されたと考えていいのでしょうか。

空文化しているとはいえ、規定自体は残っているため、今後財源不足が増加した場合には、また臨時財政対策債を発行することもあり得るのか、政府の答弁を求めます。

地方が物価高への対応、地域経済の活性化、子育て施策の充実など、様々な課題に対処しながらも、安定的に行政サービスを提供できるようにするためには、臨時財政対策債の発行に依存しない、持続可能な地方財政制度の確立が求められています。

今後、持続可能な地方財政制度の確立のため、地方交付税の法定率の引上げも含め、どのように制度改革を進めていくのか、政府の見解を伺います。

物価高になり、国民の暮らしは大変厳しいものです。

特に地方は人口減少も相まって厳しい環境に置かれています。

一人親家庭の相対的貧困率が44.5%になり、全国の子ども食堂の数は1万2000箇所を超えています。

「親ガチャ」という言葉が表すように、親の所属によっては子どもが進学を諦める、夢を諦めざるを得ない国になってしまいました。

加えて最近は「地域ガチャ」という言葉で、生まれた地域を揶揄することもあります。

地方は疲弊し、近くには金融機関も商店街もなくなり、学校や医療にもアクセスしづらい国になってしまいました。

こういう国を次の世代に押し付けてはなりません。

国民民主党は対決より解決の姿勢で、国民生活と地方の暮らしを守る政策の実現に取り組んでまいります。

国民の声に真摯に向き合った誠意ある答弁を求め、私の質問を終わります。

御清聴誠にありがとうございました。

答弁者 林芳正

林芳正君。

林芳正総務大臣が答弁します。

許斐議員からのご質問にお答えいたします。

まず、一人親世帯への支援についてご質問がありました。

一人親家庭では、子育てと生計の担い手という二重の役割を、一人親の方が一人で担われており、多様な困難に直面し得ることから、これらの困難を乗り越えるための支援を行っていくことが重要でございます。

そのため、経済的な支援を充実する観点から、税制面では一人親控除の控除額を引き上げるとともに、給付面では子ども未来戦略の加速化プランに基づき、こども家庭庁において児童扶養手当の拡充を行っているものと承知をしております。

こうした支援をお届けしていくことが重要と考えており、引き続きこども家庭庁をはじめとする関係省庁と、連携して取り組んでまいります。

次に、住民税の控除額の引上げについてご質問がありました。

個人住民税の基礎控除等については、令和8年度与党税制改正大綱において、地域社会の回帰的な性格や地方税財源への影響等を総合的に勘案し、自治体の皆様の意見を踏まえつつ、必要な対応を検討することとされております。

令和8年度改正におきましては、所得税と同様の措置として給与所得控除の見直しについて対応する一方で、基礎控除額は据え置くこととされたところですが、政府としても大綱を踏まえ検討してまいります。

次に、汽油税の当分の関税率の廃止と、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止の国民生活への効果に対する評価についてご質問がありました。

まず、汽油税の当分の関税率の廃止については、トラック等の営業用車両1台当たり年間平均約7万3000円程度の税負担軽減効果があると推計をされます。

環境性能割の廃止については、平均的な取得価格300万円の自家用乗用車1台当たり最大9万円程度、取得時の税負担が軽減をされます。

このようにこれらの措置は輸入事業者や一般の自動車ユーザーの負担軽減に資するものと考えております。

次に安定財源の確保について御質問がありました。

汽油税の当分の関税率の廃止及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う地方団体の税収減については、議員から御指摘がありましたとおり、令和8年度においては地方特例交付金によって全額を補填することとしているところでございます。

その上で今後の安定財源の確保に向け、汽油税の当分の関税率の廃止に係る安定財源の確保については、令和7年11月5日の与野党6党合意を踏まえ、令和8年度与党税制改正大綱において、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和9年度税制改正において結論を得るとされております。

また、環境性能割の廃止に係る安定財源の確保については、同大綱において安定財源を確保するための具体的な方策を検討するとされております。

総務省といたしましては、こうした大綱の記載を踏まえ、地方の安定財源の確保に向け適切に対応してまいります。

次に今後の自動車税制改革に対する政府の考え方についてご質問がありました。

令和8年度与党税制改正大綱において、自動車関係諸税については日本の自動車戦略、インフラ整備の長期展望、カーボンニュートラル目標実現等の観点を踏まえ、国・地方を通じた安定的な財源確保を前提に、中長期的な視点から検討するとされております。

こうしたことも踏まえて、与党税制調査会でもご議論いただきまして、政府としてはその結果を踏まえて適切に対応してまいります。

次に、走行距離課税や出力課税について、議論すべきではないかとご質問がありました。

ご指摘のいわゆる走行距離課税や出力課税につきましては、政府として具体的に検討しているわけではございません。

次に地方財政対策で重視した点についてご質問がありました。

令和8年度の地方財政対策では、地方自治体の皆様から強い要望のあった一般財源総額の確保について、交付団体ベースで前年度を大幅に上回る67.5兆円を確保するとともに、地方交付税総額について前年度を1.2兆円上回る20.2兆円を確保しました。

また、臨時財政対策債の新規発行額をゼロとするなど、地方財政の健全化に配慮しながら、公共事業の価格転嫁を推進する観点から0.6兆円を増額計上するなど、地方自治体が重要課題に対応しつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、最大限の対応ができたと考えております。

次に、一般財源総額の増についてご質問がありました。

令和8年度地方財政計画においては、骨太方針2025において、経済・物価動向等を適切に反映されたこと等を踏まえまして、物価高の中での公共事業の価格転嫁、いわゆる教育無償化への対応、人件費や社会保障関係費の増などの歳出を適切に計上し、それに対応する財源を確保することといたしました。

その結果、交付団体ベースの一般財源総額について、昨年度を3.7兆円上回る67.5兆円となったものでございます。

次に、地方交付税総額のさらなる積み増しについてご質問がありました。

令和8年度地方財政計画においては、経済物価動向等を適切に反映するなど、必要な歳出を適切に計上し、結果として地方交付税総額について、前年度を1.2兆円上回る20.2兆円を確保しました。

一方で、地方財政は巨額の特例的な債務残高を抱えるなど、引き続き厳しい状況にあることから、その健全化を進めることも重要でございます。

地方6団体からは、地方交付税の総額を確保しつつ、地方財政の健全化が図られている点について、評価をいただいているところでございます。

次に、今後の臨時財政対策債のあり方についてご質問がありました。

臨時財政対策債の規定については、過去に特例的に設けた地方債の規定の取扱いに鑑み、規定を削除せず残しているものでございまして、新規発行を想定しているものではありません。

地方財政の健全化のため、今後とも臨時財政対策債に頼らない財政運営を目指してまいります。

最後に、持続可能な地方財政制度についてご質問がありました。

地方自治体が行政サービスを安定的に提供するためには、地方が自由に使える財源をしっかりと確保することが重要です。

今後とも地方交付税を含め、必要な一般財源総額の確保に取り組んでまいります。

なお、交付税率の引上げについては、臨時財政対策債に頼らない財政運営が可能となっている状況等を踏まえつつ、今後も地方財政収支の状況等を見極めながら、政府部内で必要に応じて議論をしてまいります。

武藤かず子 (チームみらい) 2発言 ▶ 動画
質疑者 武藤かず子

武藤かず子君。

チームみらいの武藤かず子です。

本日は地方税に関する法律案について質問の機会をいただきました。

会派を代表して質問してまいります。

ふるさと納税制度の見直しと、納税証明書等のデジタル化という2点についてお伺いしてまいります。

ふるさと納税に関してです。

寄附金の活用可能額の割合を60%と設定し、令和8年度から段階的に目標を定め、令和11年度に60%を目指すとあります。

この数値は寄附総額に対して返礼品や事務経費を除いた後、実際に地域振興のために活用できる割合の下限を定めるものと理解をしておりますが、なぜ60%を基準として設定されたのでしょうか。

返礼品の送付に係る物流費が近年高騰している中、物流費の上昇分を削減や寄付金額の見直しで吸収することを自治体に求めることになれば、返礼品の質、量の低下、地場産業への影響を懸念するところでございます。

この寄付金の活用可能金額の割合の基準値について、その政策的・財政的な根拠を林大臣にご説明いただきたいと思います。

次に、本制度の根本的な趣旨についてお伺いいたします。

個人住民税は本来、住民がその居住地において受ける行政サービスの対価として負担するものでございます。

言うなれば、住んでいる自治体を支えるための税であり、地域社会の会費という性格を有するものでもございます。

しかし、ふるさと納税制度は、居住地以外の自治体へ寄付することで、個人住民税が実質的に控除される仕組みであり、居住自治体の税収が減少するという構造を持っています。

政府はこの制度が住民税の本来の趣旨と整合しているとお考えでしょうか。

あるいは整合しない側面があることを認識された上で、政策目的として許容されているのか。

制度の本質に関わる問いとして、明確にご見解をお聞かせいただきたいと思います。

続いて、納税証明書等のデジタル化についてお伺いいたします。

与党の税制改正大綱においては、納税証明書等のデジタル化の仕組みの導入に向けた取組を進める旨の文言があったと承知をしております。

しかしながら、今回の地方税改正の法案においては、その文言が盛り込まれておりませんでした。

納税証明書等のデジタル化といった国民の利便性向上に係る重要な取組について、今後どのように進めていくのか、ご説明いただきたいと思っております。

また、デジタル化の仕組みを実際に運用するためには、eLTAX、マイナポータルの公開、また改修も想定されますが、実装時期の見通しが立っているのかをお伺いいたします。

また、この仕組みを実際に利用可能とするための、そのシステムの改修にかかる費用は、国と地方でどのように分担するお考えでしょうか。

地方自治体に過度な負担が生じないよう、明確な枠組みを示していただく必要があると考えております。

以上、ふるさと納税の健全な発展と地方財務手続のデジタル化は、地域の持続可能な未来を支えるための基盤となるものです。

制度の整合性を高め、実装の見通しを明確にすることが、地方行政への信頼につながると考えております。

林大臣の明確なご答弁をお願い申し上げます。

答弁者 林芳正

林芳正君。

総務大臣、林芳正です。

武藤議員からのご質問にお答えいたします。

まず、ふるさと納税の寄附金活用可能額に係る基準について、ご質問がありました。

令和6年度におけるふるさと納税の受入額は、1兆2728億円にまで拡大している一方、ポータルサイト運営事業者への手数料等は、1656億円と、ふるさと納税の受入額の13%にも達しております。

受入れた寄付金については、ふるさと納税制度の趣旨に即して、自治体における行政サービスの充実や、地域振興のために活用されるべきであり、区域外に流出するポータルサイト事業者などに支払う手数料等については、できる限り縮減をしていく必要があると考えております。

このため、今回の地方税法の改正案において、自治体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を引き上げていくこととし、その割合は直近の実績が53.6%であること、返礼品の調達費や事務費等に一定の費用をかけている実態があることなどを総合的に勘案して6割と設定したところでございます。

次に、個人住民税の会費的性格とふるさと納税についてご質問がありました。

ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして創設された制度です。

ふるさと納税における特例控除額は、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえ、住所地の自治体に納付される個人住民税額が大きく減少することがないよう、個人住民税所得割額の2割を上限としてきたところでございます。

また、今回の地方税法の改正案においては、個人住民税所得割の額の2割の上限に加えて、193万円の定額の上限を設けることとしております。

今後とも、個人住民税の本来の性格も踏まえつつ、ふるさと納税の趣旨に沿って制度が適正に運用されるよう取り組んでまいります。

次に、納税証明書等のデジタル化に関して、今後の進め方についてご質問がありました。

令和8年度与党税制改正大綱においては、中期的な検討課題として、さらなる税務手続のデジタル化に向け、地方税関係通知のうち、納税証明書等の各種証明書について、エルタックス及びマイナポータルの公開改修スケジュール等を考慮しつつ、電子的に送付する仕組みの導入に向けた取組を進めると記載されているものと承知をしております。

納税証明書等のデジタル化に関しては、地方税共同機構に設置されている、地方税における電子化の推進に関する検討会において、今後実装に向けた具体的な検討を進めていくこととしております。

最後に、納税証明書等のデジタル化の実装時期及びシステム改修に係る費用負担についてのご質問がございました。

納税証明書等のデジタル化の実装時期につきましては、本年度開催されました検討会ではシステム構成等が固まって初めて決定するものとしておりまして、今後諸課題を踏まえて具体的に検討してまいります。

また、システム改修に係る費用負担につきましては、エルタックスを管理運営する地方税共同機構は地方団体が共同して運営する組織であり、その費用は地方団体が負担することとされていることから、仮にエルタックスの改修を通じて証明書の電子的送付を実現する場合、地方団体がその費用を負担することを想定をしております。

これにて質疑は終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。