林総務大臣。
林芳正大臣:地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、御説明を申し上げます。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第でございます。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、個人住民税の改正です。
一人親控除の額の引上げ等を行うとともに、道府県民税、利子割に係る生産制度の導入を行うこととしております。
第二に、車体課税の改正です。
米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担の軽減等を図るため、自動車税及び軽自動車税の環境性能割について、令和8年4月1日に廃止することとしております。
第三に、軽油引取税の改正です。
軽油引取税の当分の軽減税率について、令和8年4月1日に廃止することとしております。
その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地方財政の状況等に鑑み、地方交付税の総額の特例等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第です。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、地方交付税の総額の特例です。
令和8年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に法定加算額及び地方公共団体金融機構の地方債金利返還準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計仮入金の減少額及び同特別会計における仮入金利子支払額等を控除した額20兆1848億円とすることとしております。
また、交付税特別会計仮入金のうち7000億円を一般会計に帰属させるとともに、令和8年度の償還額を増額し、令和31年度までに償還することとしております。
第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。
令和8年度に限り、都道府県における産業クラスターの形成拡大や、地場産業の付加価値向上に要する経費の財源を措置するため、地域未来基金費を、臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため、臨時財政対策債償還基金費を設けるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和8年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。
第三に、東日本大震災の復旧・復興のための財源となる震災復興特別交付税の確保です。
令和8年度分の震災復興特別交付税については、新たに456億円を確保することとし、総額539億円としております。
第四に、地方特例交付金の拡充です。
軽油引取税及び地方揮発油税の当分の軽減税率の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補填特例交付金及び地方揮発油税減収補填特例交付金を、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例交付金を創設することとしております。
その他、当分の間の措置として、サービスの提供のあり方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費にあてるための地方債を発行することができることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何卒ご審議の上、速やかにご賛同賜りますようお願いを申し上げます。
これにて、両案についての趣旨の説明は終わりました。
次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。