財務金融委員会

衆議院 2026-03-06 質疑

概要

本セッションでは、特例公債法、復興財源確保法、所得税法、関税定率法などの改正案について審議が行われました。政府は「責任ある積極財政」の下、成長投資を促進しつつ、行財政改革の徹底を通じて財政の持続可能性と市場の信任を確保する方針を示しました。また、物価高対応としての基礎控除引き上げや、研究開発税制の強化、復興債の発行期間延長など、多岐にわたる税制・財政措置について質疑が交わされました。

発言タイムライン

自民中道改革維新政府委員長・議長
0分30分1:001:302:002:303:00石井拓大森江大島敦一谷勇

発言者(7名)

質疑応答(47件)

公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案
質問
武村展英 (財務金融委員長)

- 法律案の提案理由および内容についての説明を求める

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 令和8年度から12年度までの財政運営に必要な国債発行の特例措置を定める
  • 責任ある積極財政の下、債務残高対GDP比を安定的に引き上げ、財政の持続可能性を確保する
全文
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趣旨の説明を聴取いたします。

まず、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案」につきまして、御説明申し上げます。

政府は、責任ある積極財政の考え方のもと、危機管理投資、成長投資といった投資すべき分野に大胆に投資するなど、強い経済の実現に取り組むとともに、予算全体のメリハリ付けなどを通じて、令和8年度予算では、国の一般会計において、新規国債発行額を2年連続で30兆円未満に抑え、国債・公債依存度も低下させたほか、28年ぶりにプライマリーバランス黒字化を達成するなど、財政の持続可能性にも十分配慮してきました。

しかしながら、日本の財政は依然として歳出が税収を大きく上回る状況が続いており、今後も特例国債の発行が必要な状況が続くことが見込まれます。

この法律案は、こうした国の財政状況に鑑み、令和8年度から令和12年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における国債発行の特例に関する措置を定めるものであります。

以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

令和8年度から令和12年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で国債を発行することができることとするとともに、経済財政一体改革を推進する中で行財政改革を徹底するものとするなどの規定を整備することとしております。

政府としては、引き続き責任ある積極財政の考え方に基づき、経済財政運営を行い、経済財政運営計画の期間を通じて、経済財政一体改革の取組を進め、債務残高対GDP比を安定的に引き上げていくことで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信任を確保してまいります。

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案
質問
武村展英 (財務金融委員長)

- 法律案の提案理由および内容についての説明を求める

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 第2期復興創生期間以降の基本方針に基づき、必要な法律上の手当てを講じる
  • 復興施策の期間および復興債の発行期間を令和12年度まで延長する
全文
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趣旨の説明を聴取いたします。

次に、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案」につきまして、御説明申し上げます。

この法律案は、第2期復興創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針を踏まえ、必要な法律上の手当てを講ずるものであります。

以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する施策に必要な財源の確保に関し、財源確保の対象となる復興施策の期間及び復興債の発行期間を令和12年度まで延長する等の措置を講ずることとしております。

所得税法等の一部を改正する法律案
質問
武村展英 (財務金融委員長)

- 法律案の提案理由および内容についての説明を求める

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 物価高対応として所得税の基礎控除額の引き上げや特例の見直しを行う
  • 設備投資促進税制の創設、賃上げ促進税制の見直し、住宅ローン控除の拡充等を行う
  • 高所得者への負担適正化措置の見直しおよび防衛特別所得税を創設する
全文
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趣旨の説明を聴取いたします。

次に、「所得税法等の一部を改正する法律案」につきまして御説明申し上げます。

政府は物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、国税に関し所要の改正を一体として行うため、本法律案を提出した次第であります。

以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。

第一に、物価高への対応の観点から、所得税の基礎控除額などを引き上げるとともに、就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点から、所得税の基礎控除の特例の見直し等を行うこととしております。

第二に、強い経済の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設を行うとともに、賃上げ促進税制の見直し、研究開発税制の強化、住宅ローン控除制度の拡充等の租税特別措置の見直しを行うこととしております。

第三に、税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直しを行うこととしております。

第四に、防衛特別所得税の創設を行うこととしております。

このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。

関税定率法等の一部を改正する法律案
質問
武村展英 (財務金融委員長)

- 法律案の提案理由および内容についての説明を求める

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 暫定税率等の適用期限を令和8年3月末から延長する
  • 保税蔵置場許可者に対し、法令遵守のための規則策定を義務付け、改善命令規定を整備する
全文
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趣旨の説明を聴取いたします。

次に、「関税定率法等の一部を改正する法律案」につきまして、ご説明申し上げます。

政府は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。

以下、この法律案の内容につきまして、ご説明申し上げます。

第1に、令和8年3月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。

第2に、保税蔵置場の許可を受けた者等に対し、法令を遵守するために必要な業務の手順及び体制に係る規則の策定を義務付けるとともに、当該者等に対する業務改善命令等に係る規定を整備することとしております。

第3に、輸入取引が小売取引の段階による……。

特例公債法改正に伴う財政運営の安全性・持続可能性の確保
質問
石井拓 (自由民主党・無所属の会)
  • 特例公債の発行期限を令和12年度まで延長する法案について
  • 物価上昇や金利上昇による財政硬直化のリスクがある中、財政運営の安全性と持続可能性を確保するための方策を問う
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 責任ある積極財政の下、マーケットの信任を損なわない責任ある財政を維持する
  • 租税特別措置補助金見直し担当室を設置し、行財政改革を徹底した上で戦略的な財政出動を行う
  • 債務残高の伸び率を成長率の範囲内に抑え、対GDP比を安定的に引き下げる方針を堅持する
全文
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まずはじめは、特例公債法改正法案についてであります。

政府は責任ある積極財政を掲げ、経済成長と財政の健全化の両立を図る姿勢を打ち出しておられます。

財政運営については、従来のプライマリーバランス黒字化目標を維持しつつも、単年度の収支に過度に依存せず、複数年度でバランスを見るとの考え方を示し、経済状況に応じて柔軟な財政運営を行うとされております。

令和8年度予算では一般会計総額が122.3兆円と過去最大規模となる一方、税収も83.7兆円と過去最高を見込んでおります。

この結果、国の一般会計におけるプライマリーバランスは1.3兆円の黒字を見込んでおります。

また、新規国債発行額は前年当初予算に続き30兆円を下回る29.6兆円とされておりますが、しかし特例公債の発行自体は依然として必要な状況と言えます。

そこで、現行の特例公債法のもとで特例公債を発行できる期限が令和7年度までであることから、政府は令和8年度から令和12年度までの5年間、特例公債の発行を可能とすることの規定が本法律案であります。

その際、市場の信任を確保するために、今後5年間の改革姿勢を明確に示す観点から、政府として歳出歳入改革、社会保障制度の改革などの行財政改革を徹底すること、優遇税制などの租税特別措置や補助金などの適正化に取り組むことを同法第5条に定めております。

昨日本会議場で我が党を代表して、甲村政宏議員が質問をし、片山財務大臣から説明を受けたところでありますが、今の社会状況、経済状況を考えれば、輸入原材料やエネルギーなどの価格上昇や、国際紛争などの外的要因も相まって、予想以上に財政支出が膨らむ可能性もあり、また、金利の上昇局面ともいえ、国債の利払費の増加が、財政の硬直化が過度に進んだり、歳入不足を特例公債で補うという悪循環が生じる可能性も否めません。

そこで伺います。

このような局面において、財政運営の安全性、持続可能性を確保するための方策について、具体的なお考えがあればお聞かせください。

片山さつき:まさに今、委員がご指摘のように、昨今の世界経済情勢や国際金融情勢というのは不透明度を増しておりまして、困難な状態も当然予想されるこういう状況でございます。

この中での財政運営でございますが、高市内閣では責任ある積極財政という考え方のもと、この大きな変動要因を含むこのマーケットからの信任を決して損なうことなく、放漫な財政政策をとるということではなくて、きちっと責任ある方を維持していくということでございます。

その一番大きな例の一つとしては、私のもとに、租税特別措置補助金見直し担当室が既に設置されております。

これは内閣を取得してから、そう時間を置かずに設置ができておりまして、関係閣僚会議、副大臣会議も既に1回目を開いておりますが、ここで行財政改革をしっかりと進めた上で、戦略的に財政出動ができるような状況をつくって、実際に今ご指摘のあったようなさまざまなことがありますので、戦略的な財政出動を必要ならば断固として行ってまいりたいと考えております。

日々の市場動向や経済指標を常に十分注視しながら、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑えること、政府債務残高の対GDP比は安定的に引き下げていくことということを堅持する。

この意味でマーケットを常に注視していくわけでございますが、この財政の持続可能性を実現して、マーケットからの信任を継続的に確保してまいる所存でございます。

復興財源確保法改正と今後の復興のあり方
質問
石井拓 (自由民主党・無所属の会)
  • 復興債の発行期間を令和12年度まで延長することについて
  • 発災から15年を迎える時点での総括と、20年となる最終年度にどのような状態を目指すのか、政府の決意を問う
答弁
瀬戸復興副大臣
  • 岩手・宮城等の被災地ではハード整備が概ね完了し、現在は心のケア等のソフト支援に注力している
  • 福島県では地域ごとに状況が異なるが、営農再開や企業立地、帰還環境整備を推進している
  • 次の5年間で、帰還意向のある住民の全員帰還を目指し、インフラ整備や創造的復興(エフレイ等)を完遂させる
全文
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続きまして、復興財源確保法改正案について質問をいたします。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災。

まもなく15年を迎えることになりますが、その復興に必要な財源を確保するための特別措置を定めたもので、平成23年から5年ごとに復興債の発行期間が延長されていきました。

今回、令和8年度から令和12年度までの5年間の延長を行うというものであります。

東北の復興、特に原発事故による帰還困難区域がまだ残る福島県において、まだまだ時間がかかると感じております。

そこでお伺いします。

この復興債を活用した施策について、発災から15年を迎えようとしている今、これまでの総括としての答弁を求めたいと思います。

また、発災から20年となる、この延長期間が終わる20年となる最終年度において、どのような状態に復興がなされているのか、政府関係閣議の決意と申しますが、思うところをお聞かせいただければと思います。

岩手、宮城などの地震、津波の被災地域におきましては、三陸沿岸道路の復興道路、復興支援道路や災害公営住宅の整備は完了しており、ハード整備等は概ね完了しております。

他方、心のケア等の中長期的な対応が必要な課題につきまして、必要な支援が行えるよう丁寧に取り組んでいることとしております。

一方で、福島の原子力災害の被災地域におきましては、避難指示の解除から数年しかたっていない地域もありまして、地域ごとに復興の状況が大きく異なっています。

その中で、心のケアや教育の支援といったソフト支援の実施、営農再開支援により、被災12市町村の営農再開面積の割合は5割まで回復。

企業立地補助金などの支援により、福島の浜通りにおける400を超える企業立地の実現といった取組を行っているところでもあります。

帰還困難区域におきましても、復興再生拠点、特定帰還居住区域で除染を進め、順次、帰還を促すため、帰還環境整備に取り組んでおります。

まず、岩手、宮城などの地震津波の被災地域に関しましては、令和6年に政府として決定した復興の基本方針におきまして、次の5年間において復興事業がその役割を全うすることを目指すとしたところでもありまして、ハード整備等は、引き続き特定帰還居住区域の避難指示解除、避難指示が解除された地域における生活環境の整備、帰還、移住の促進、産業なりわい、農業の再生、さらにイノベーションコースト構想やエフレイといった創造的復興の取組、風評の払拭の取組などに取り組んでまいります。

特に住民の帰還につきましては、2020年代をかけて、帰還意向のある住民の方々が全員帰還できることを目指しており、除染やインフラ整備等を進めてまいります。

さらにエフレイにつきましては、令和12年度までに順次施設整備を進めていく予定でありまして、福島の産業に貢献し、我が国の科学実力の強化を牽引する成果を出してまいりたいと考えています。

こうした取組を通じまして、被災地の復興に総力を挙げてまいります。

特定生産性向上設備投資促進税制における投資利益率(ROI)の要件
質問
石井拓 (自由民主党・無所属の会)
  • 大胆な設備投資減税制度において、年平均投資利益率15%以上という要件が厳しいのではないか
  • 達成できなかった場合のリスクや、詳細な算定内容について説明を求める
答弁
河野大臣官房審議官
  • 本制度は大規模・高付加価値な投資を促進するため、一定の要件(35億円以上の投資、ROI 15%以上等)を設けている
  • 中小企業向けには、別途「中小企業経営強化税制」があり、こちらはROI 7%以上で投資規模の要件もない
  • 企業のニーズに応じて、本制度と中小企業経営強化税制を選択して活用することが可能である
全文
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次の質問は、特定生産性向上設備投資促進税制、法人税関係でありますけれども、大胆な設備投資促進税制についてお聞きいたします。

この制度は政府の目指す危機管理投資、成長投資による強い経済を実現する。

そのために国内における民間企業に高付加価値型の設備投資を促す、大胆な設備投資減税を行うというような制度と理解しております。

政府の目標として2030年度135兆円、2040年度200兆円という大規模な官民国内投資目標がありますが、それを力強く後押しするものだと思っております。

本改正法案では、産業競争力強化法の改正が本国会で行われるのを前提に、法人が特定生産性向上設備などのうち、一定規模のもの、投資額は35億円以上ということですね。

中小企業者等については5億円を取得し、一定期間内、令和11年3月31日までに、これを国内にある法人の事業のように供した場合には、即時償却、または取得価格の7%、あるいは4%の税額控除。

この税額控除についても法人税額の20%が上限とされておりますけれども、いずれの選択適用を受けることができる、相当なる節税効果といいますか、減税効果が見込まれる制度を創設されるということになります。

ここで気になるのが、この制度を導入するにあたって、この制度を受けるに認められる特定生産性向上設備などについてであります。

産業競争力強化法に基づき、経済産業大臣の確認を受けたものとされておりますけれども、投資減税額は先ほど申し上げたとおりですけれども、導入に関わる投資計画において、年平均の投資利益率が15%以上となることが見込まれることとなっております。

この投資利益率、ROIとも説明書には書いてありましたけれども、とはどのような内容になってくるものか。

15%以上達成するものが厳しいものであれば、申請することを控えたり、達成できない場合に返金しなくてはならないのか、というような心配もあります。

もう少し詳細な説明を求めます。

もう少し詳しくお尋ねしたいですけれども、投資計画を出して、もちろん金融的な裏付けもとって経済産業大臣が確認をするということが前提で、それで導入されるものがこの設備投資減税に該当する設備投資であるというふうに認められてスタートするわけですけれども、その際にやはりどうしても気になるのが、投資利益率が15%以上になるという点でありまして、これはなかなか厳しいものだなと私自身は感じております。

特に中小企業の場合も該当してきますから、そうなんですけれども、あとこの15%を設備期間の平均をとって15%とするという条件になっておりますので、最初のうちはなかなか投資回収ができないという面もあって、最終的にはいろいろな状況が変わってくると、経済環境が変わってくると、最終的にはできなかった場合、こんな心配もやはり経営者としてはリスクとして把握しなきゃいけないところでありますけれども、この15%について、できれば多くの方たちに、意思がある人たちに使っていただきたいものでありますので、その点をもう少し詳しくお尋ねしたいと思います。

今ご指摘ありました大胆な投資促進税制でございますけれども、これはお話しあったとおり、危機管理投資、それから成長投資による強い経済を実現するために、全業種を対象としまして、大規模で高付加価値な国内投資を促進するということを目的としてございます。

そこで対象となる特定生産性向上設備等でございますけれども、お話しございましたとおり、令和8年度税制改正の方向によりますと、本日まさに閣議決定いただいた産業競争力強化法の改正案で規定されるものでございまして、具体的には生産性向上設備等のうち、投資計画を構成する設備等の取得価格の合計額が35億円以上と、中小企業の場合はこれは5億円以上であること。

それから投資計画の年平均の投資利益率が15%以上となることが見込まれるもの。

その他の、例えば投資計画の実現に必要な資金調達手段が記載されていることなどの要件を満たし、経済産業大臣の確認を受けたものでございます。

税制の目的とするところを踏まえますと、やはり一定の要件を満たした設備投資に限り、その税のインセンティブを付与するということが必要ではないかと考えているところでございます。

先ほど申し上げたとおり、この投資収益率の15%ということでございますけれども、やはり一定の要件を満たしたもの、これをどういうふうに支援していくのかという観点から入れたものではございますけれども、特に今ご指摘がございました中小企業を中心とした方々につきましては、その中小企業については、実は投資収益率が15%ではなくて7%以上で、さらに基本的には投資規模などの要件もない「中小企業経営強化税制」という別の措置が既に手当てをされてございます。

この制度は、今回提案させていただいている「大胆な投資促進税制」との選択も可能というふうになってございまして、中小企業の皆様のニーズに応じて活用いただくということが可能となっているところでございます。

自動車関係諸税の見直しと国内市場の活性化
質問
石井拓 (自由民主党・無所属の会)
  • 米国関税措置や物価高、カーボンニュートラル対応など環境が激変する中、自動車関係諸税の見直しが必要ではないか
  • 国内自動車市場の需要拡大に向けた政府の考えと今後の取り組みを問う
答弁
田中大臣官房審議官
  • 環境性能割については、米国関税措置の影響緩和と市場活性化のため、令和8年3月31日で廃止する措置を講じている
  • 今後の見直しについては、日本の自動車戦略やCN目標を踏まえ、中長期的な観点から公平・中立・簡素な課税のあり方を検討し、適切に対応する
全文
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続きまして、自動車重量税のエコ加減税の見直しについてお聞きいたします。

自動車関係諸税の総合的な見直しを行う方針の中で、環境性能割、これはまた別の委員会でも確認をしているところでもありますけれども、エコカー減税のこの2年間の延長が行われるということになります。

2035年までに乗用車の新車販売に占める電動車、これはEV、FCV、PHV、ハイブリッドHVの割合を100%とする政府目標を踏まえ、電動車の一層の普及促進を図る観点から、自動車産業を支えるサプライチェーンを担う中小企業への影響も強く懸念されているところでもあります。

自動車の国内生産台数を維持することによる業績の維持、サプライチェーンの経営環境を守る必要から、自動車関係諸税の減税施策は、自動車を購入しやすく、保有維持しやすくすることになり、ひいては国内自動車市場への需要拡大促進につながるものだと考えております。

そこでお尋ねします。

自動車産業あるいは自動車国内市場を取り巻く環境が大きく変化する中で、例えば米国の関税措置や物価高による価格高騰、カーボンニュートラルへの対応など、自動車関係諸税全体の見直しがどうしても必要になってくると考えておりますが、それについて政府はいかがお考えなんでしょうか。

今後政府としてどんな取組を行っていくのでしょうか。

自動車関係諸税の一つであります自動車税及び軽自動車税の環境性能割につきましては、米国関税措置が自動車産業に及ぶ影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るなどの観点から、現在国会に提出されております地方税法改正法案において、令和8年3月31日をもって廃止する措置を講じているものと承知しております。

また今後の自動車関係諸税の見直しにつきましては、令和8年度税制改正大綱におきまして、日本の自動車戦略、インフラ整備の長期展望、さらにはカーボンニュートラル目標実現、こういった観点を踏まえまして、地方を通じた安定的な財源確保を前提に、中長期的な観点から公平、中立、簡素な課税のあり方を検討するとされておりまして、政府としてはこれらの検討を踏まえて適切に対応してまいります。

国際観光旅客税の引き上げと財源の使途
質問
石井拓 (自由民主党・無所属の会)
  • 国際観光旅客税を1,000円から3,000円に引き上げることについて
  • 増収分を具体的にどのような観光施策(オーバーツーリズム対策、地方誘客、日本人出国者の安全確保等)に充てるのか説明を求める
答弁
長崎観光地域振興部長
  • 予算を大幅に増額し、2030年の訪日客6,000万人・消費額15兆円の目標達成に向け施策を強化する
  • オーバーツーリズム対策、地方への需要分散のための交通ネットワーク強化、ハイエンド層誘致などに重点的に充当する
  • 日本人出国者のため、在外公館の避難所機能強化や空港機能の抜本的強化など、アウトバウンド推進施策にも力を入れる
全文
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次に国際観光旅客税の引き上げについてお尋ねしたいと思います。

国際観光旅客税の税率を現行の出国1回につき1,000円から3,000円に引き上げられます。

訪日外国観光客だけでなく、アウトバウンドである日本人の海外旅行などにも、出国の際、この3,000円を(今は1,000円ですけれども)支払うということになります。

この案を見たときに、やはり1,000円から3,000円と3倍になるということで、これについても私の周りの人たちに聞いても、「何で3倍なの」とか、「高いんじゃないの」とか、「何で日本人も適用されるの」という話ですけれども、ただ、これはあくまでお金を徴収して、いろいろな形で使っていって、国内をより良く、海外の観光客も、そして日本人が海外へ観光するのもより良くしていくための財源となると、そのように思っているわけでありまして。

これを財源として行う観光施策として、オーバーツーリズム対策の強化、地方観光地の魅力向上、地方部への交通ネットワークの機能強化、日本人出国者への配慮として安全安心な海外旅行環境の整備などが案としては挙げられておられると思います。

そこでお尋ねしたいんですが、この国際観光旅客税を財源とした観光施策について御説明をお願いいたします。

国際観光旅客税につきましては、昨年12月に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱におきまして、税率を現行の1人1回当たり1,000円から3,000円に引き上げることとされており、関連法案が今国会に提出されたところでございます。

これにより、令和8年度の観光庁関係予算は、令和7年度の579億円から1,383億円と大幅に増加となり、観光庁といたしましては、2030年の訪日外国人6,000万人、消費額15兆円の目標達成に向けて、必要となる施策を充実・強化してまいりたいと考えております。

御質問の施策でございますが、具体的には過度な混雑やマナー違反等、地域が抱える課題に寄り添い、中長期的に取り組んだオーバーツーリズム対策の実施、特定の都市地域への集中是正、地方への需要の分散を促進するための交通ネットワークの機能強化や、地域特性を生かしたコンテンツの造成。

また、さまざまな国や地域からの誘客を一層促進するためのプロモーションの強化。

さらには、ハイエンド層の誘致・再生による温泉地等の価値づけ支援などの施策に、予算を重点的に充当してまいりたいと考えてございます。

また、委員御指摘のとおり、国際観光旅客税は日本人の出国者にも負担をいただいておりますものですから、在外公館施設の避難所機能の強化など、安全安心な海外旅行環境の整備のほか、円滑な出入国・通関等の環境整備、空港におけるファストトラベルの推進や空港機能の抜本強化、空港アクセス鉄道の整備、機能強化への支援など、日本人の出国者にも裨益化するアウトバウンドの推進につながる施策にも力を入れてまいりたいと考えてございます。

インボイス制度における2割特例の延長と対象範囲の限定
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 2割特例が2年間延長されるが、対象が個人事業者に限定された理由を問う

答弁
青木市税局長
  • 法人による租税回避のケースが確認されたことや、消費者理解の課題があるため
  • 法人は個人に比べ複式簿記等の事務処理能力が高く、簡易課税制度等で対応可能であるため
全文
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はじめに所得税法等の一部を改正する法律案についてでございますが、消費税のインボイス制度の導入に伴う経過措置の見直しをしていただいていると思いますので、そちらについての質問をさせていただきます。

この件につきまして、質疑をさせていただきましたが、本日は、この2割特例の方の質疑をさせていただきたいと思います。

この上で、2割特例でございますが、最初にこのインボイスの制度が導入されたときに、免税事業者がインボイスの発行事業者を選択した場合の負担軽減、そういったものを図るためにこの特例を導入をしていただきました。

納税額につきましては、そういった対象者につきましては売上税額の2割に軽減するという激変緩和措置というものを3年間講じていただいたところでございます。

具体的な期間としましては、令和5年10月1日から令和8年、今年の9月末日までというような措置であったと思います。

この度のこの改正におきまして、ここの2割特例延長を検討をしていただきまして、少し形を変えてでございますけれども、2年間延長をまずしていただけるということの改正法案でございます。

ただ、この2年間延長でございますが、今まで2割特例だったものを3割特例、3割に変えての延長ということでございます。

これが2年間なので令和9年、令和10年となりますけれども、ここの対象者に関しましては、今回もう少し絞られまして、個人事業者に限られるというような改正案になっていると思います。

一応、今までは免税事業者から、この課税事業者になった方たち、インボイス制度の導入に伴ってなった方たちというような括りでございましたけれども、今回個人事業者に限定されていった理由というのをお聞かせいただければと思います。

財務省青木市税局長お答えします。

御指摘をいただきました2割特例でございます。

今回の見直しの考え方でございます。

まず、いわゆるこの2割特例でございますが、法人による租税回避にまず利用されるケースが確認されております。

こうしたことに加えまして、消費者が日々買い物で消費税相当分として払ったものが、この特例によって全て納税されずに事業者の手元に一部残る場合もございます。

こういったことについて、消費者の方々の理解が得られるのかといった課題もあったところでございます。

こうした点を踏まえまして、与党の税制調査会におきまして幅広い観点から検討が行われました結果、制度の定着に向けて引き続き事務負担への配慮が必要な個人事業者向けの3割特例として、さらに2年措置をすることとされております。

法人につきましては、2割特例の終了後は簡易課税または本則課税によって申告をいただくことになるわけでございますが、法人は個人の事業者の方と比較いたしまして、複式簿記での記帳、それからより多くの決算書類の作成がもともと求められておりますので、相対的に高い事務処理能力が期待されておりまして、簡易課税制度などによってご対応いただくことを想定しておるところでございます。

簡易課税制度での申告の準備などに関しまして、事業者の方々からご相談がございましたら、国税当局などにおいてしっかり丁寧に対応していきたいと考えておるところでございます。

中小企業向け少額減価償却資産の特例における年間上限額
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 1台あたりの基準額が40万円に引き上げられたが、年間総額の上限300万円が据え置かれた理由を問う

答弁
青木主税局長
  • 多くの企業が現状の300万円の上限を使い切れていない状況にあるため
  • 適切な課税ベースを確保するという税制上の観点から見直しを行わなかった
全文
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続きまして、中小企業向けの少額減価償却資産の特例というのがございます。

この特例に関しましても、今回の改正案で少し見直しをしていただいております。

少額減価償却資産の特例でございますけれども、一つちょっと制限がありまして、この1台あたりは30万円未満という、今までは、それが今回40万円になりましたが、従来30万円未満だったときも、年間の総額が300万円までの上限がございまして、年間300万円まではこの特例が扱えると、合計で、そういった制度でございました。

今回、1体当たりの金額が40万円に引き上がってはおりますけれども、この年間の上限額というのは、300万円から特に変更がないようでございますが、そこについての理由をお聞かせいただけますでしょうか。

青木主税局長。

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、少額減価償却資産につきましては、各事業年度におきまして、全額損金算入できる金額は、合計300万円を上限といたしております。

この上限額につきまして、今回、品目当たりは先ほど申し上げましたように40万円に引き上げたわけでございますが、この上限額自体は、現在多くの企業が300万円の上限を使い切れていないという状況もございました。

また、適切な課税ベースの確保という、そもそもの観点も、税制の面からの観点も踏まえる必要があることから、今般の改正では見直しを行わないことといたしました。

全法人対象の少額資産損金算入基準の引き上げ検討
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 10万円未満の即時損金算入や20万円未満の一括償却資産の金額基準を引き上げる検討はあったか

答弁
青木主税局長

- これらの制度は大企業を含む全法人が対象であるため、大企業の実態も把握した上で、制度趣旨を踏まえ検討することが重要である

全文
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それで、この事業者が資産を購入した場合の損金の計上の方法なんですが、基本的には資産を購入したら資産計上なんですが、損金に落とせるいろいろな制度がございます。

一つは、本当の少額の資産の場合には、そのまま即時で損金に落とせると。

金額で言いますと、取得価格が10万円未満のもの、これについては法人の大小問わず、損金に落とせるという制度があると思います。

もう一つ、即時ではありませんが、一括償却資産の損金算入という制度もございまして、こちらは取得価格が20万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額とか一部いろいろありますけれども、取得額の合計額を3年間で償却をして、損金に計上をしていくという方法がございます。

そのように10万円ですとか、一括償却資産20万円という金額の基準の制度もございますけれども、こういったものに関しての引き上げの御検討というのはございましたでしょうか。

青木主税局長。

お答えいたします。

今御指摘をいただきました、取得時に全額損金算入が可能な10万円未満の資産でございますとか、3年間での償却を可能としております20万円未満の資産でございますが、これは資産を取得した企業が資産管理をしていく場合の事務負担を軽減するという観点から、この減価償却の例外として、大企業を含む全法人を対象に可能としている制度でございます。

これらの制度につきましては、繰り返しになると大企業も対象としたものであることから、今後大企業などの実態も把握した上で、事務負担の軽減という制度趣旨を踏まえつつ、検討を進めていくということが重要であると考えております。

研究開発税制の概要と中小企業向け措置
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 今回の改正における研究開発税制のポイントと概要について説明を求める

答弁
青木主税局長
  • 戦略技術領域型を創設し、AI・量子・バイオ等の重要分野の控除率を強化
  • 一般型の控除率カーブを見直し、インセンティブを強化
  • 中小企業向けに3年間の繰り越し控除制度を新たに導入
全文
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続きまして、研究開発税制についてお伺いをしたいと思います。

今回の改正案で、この研究開発税制、かなりいろいろと拡充をされているという印象でございます。

改めてにはなりますけれども、まずこの法案のポイント、概要などを教えていただけますでしょうか。

青木主税局長。

お答え申し上げます。

今回の税制改正におきまして、研究開発税制につきましては、的を絞ってメリハリ付けとインセンティブの強化を図る形で、制度を抜本的に強化することとしております。

具体的に申しますと、AIでございますとか、量子、バイオといった国家戦略として重要な分野における企業の研究開発を促すために、新たに戦略技術領域型というものを創設いたしまして、より高い控除率などを設定いたしました。

また、これまでの効果検証などを踏まえまして、試験研究費を増加させるインセンティブを強化する観点から、一般型の控除率のカーブの見直しを行っております。

また、中小企業向けでございますが、一時的な赤字などであっても、継続的な研究開発を促す観点から、新たに3年間の繰り越し控除制度を導入することとしております。

研究開発税制の利用件数(中小企業)
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 研究開発税制の利用者数について、特に中小企業の利用件数を問う

答弁
青木主税局長

- 全体の適用件数約1万8000件のうち、中小企業の適用件数は約1万3000件である

全文
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中小企業向けの繰り越し控除、3年間、とてもありがたいと思っております。

その上で、研究開発税制の利用数をまず伺いたいんですけれども、例えば法人の利用者で、大企業と中小企業、特に中小企業の利用件数などを教えていただけるとありがたいと思います。

青木主税局長。

お答え申し上げます。

これは直近の取れる数字としていたしましては、令和6年度の租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書でございまして、それによりますと、研究開発税制の適用件数はまず全体で約1万8000件となっております。

そのうち中小企業の適用件数は約1万3000件という形になっております。

研究開発税制における人件費の「もっぱら従事」要件の運用
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 兼務している従業員の人件費が対象外となるのか、また中小企業において「もっぱら」要件をクリアすることの困難さについて認識を問う

答弁
青木主税局長
  • 一定の要件(おおむね1か月以上の専属的従事、専門的知識が不可欠等)を満たせば兼務者でも対象となる
  • 中小企業で専属配置が困難な現状を認識しており、判断に迷う要件を分かりやすく示す等の対応を国税庁と相談して進める
全文
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この研究開発税制でございますが、対象になるこの試験研究費でございますが、さまざまありますけれども、例えばこの試験研究費に入れられるものといたしまして、この試験研究を行うために要する原材料費ですとか、研究員の方、また研究に携わる方の人件費及び経費などが対象になってまいります。

この研究開発税制の対象となる人件費でございますが、試験研究の業務にもっぱら従事する者にかかるものであることが求められています。

例えば、1人の従業員が試験研究とそれ以外の業務を兼務する場合には、その従業員の人件費というのは対象外になってしまうのか、そこのところを教えていただきます。

そうしましたら、「もっぱら従事する」というところの考え方でございますけれども、この研究開発税制の対象になるこの人件費なんですが、中小企業の場合には、なかなか人手が足りなくて、専属的に研究に従事するというようなことができない場合がございます。

その場合に、研究以外の業務に従事する従業員が多い中小企業において、なかなかそれの「もっぱら」要件をクリアするというのは難しいと思いますが、このところに関しまして、どういったご認識であるのか。

お答えいたします。

研究開発税制の対象となります人件費についてのお尋ねでございますが、法令上、専門的知識をもって試験研究の業務にもっぱら従事する者にかかるものに限られておりまして、試験研究を専属業務とする者や研究プロジェクトの全期間にわたって試験研究に従事する者の人件費は研究開発税制の対象となるわけでございます。

お尋ねの試験研究以外の業務を兼務している従業員でございますが、その従業員が研究プロジェクトの全期間にわたって従事しなくても、相当する期間に専属的に試験研究業務に従事し、その期間がおおむね1か月以上であること、その担当する試験研究業務が試験研究プロセスに欠かせないものでありまして、かつ専門的知識が不可欠であること、その担当する試験研究業務の人件費が適正に計算されていること。

こうした条件を満たせば、その従業員の人件費は研究開発税制の対象となるという取扱いとなってございます。

中小企業庁、山崎経営支援部長。

お答え申し上げます。

今、委員がご指摘の研究開発税制の中小企業でございますけれども、そもそも企業が取り組む研究開発の成果の最大化に当たりまして、従業員が専門的知見を持って従事することが重要だという原則だとは思いますけれども、中小企業においては、全ての時間を試験研究に従事する従業員を配置することが困難な企業が存在するものというふうに認識をしてございます。

その上で、委員がご指摘の「もっぱら要件」につきましては、先ほど国税庁の局長の方からもご答弁ございましたけれども、試験研究以外の業務と兼務する従業員の人件費を控除対象として計上し得る事例というものを、我々平成15年12月に照会を申し上げまして、国税庁より回答を得ておりまして、その中において、先ほどもありましたように、専門的知見をもって、おおむね1か月以上をその研究プロジェクトの過程において従事しているといったようなことなど、一定の要件の下で、兼務者の人件費の控除の対象であり得ることを、中小企業庁としても確認をしているところでございます。

この中小企業の研究開発を後押しするということが極めて重要でございまして、現場で判断に迷うもっぱら要件をわかりやすくお示しするとか、あとは今般の改正内容を周知するといったような対応を、国税庁ともよく相談しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。

研究開発税制における人件費集計の簡素化
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 従事期間の記録や人件費の計算が現場で大きな負担となっている。賃上げ促進税制のように、中小企業が利用しやすいよう簡素化する工夫を求める

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 細かい計算ができず諦めている方がいる可能性は十分にある
  • もっぱら要件に関する点も含め、より使いやすくなるような方法についての取り組みを引き続き行いたい
全文
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先ほどおっしゃっていた研究の従事期間、「おおむね1ヶ月」というところでございますが、中小企業は、先ほどもお話ししましたけれども人手が足りない。

その中で研究員の方が従事した期間とか日にちとか時間も記録していけばいいということなのかもしれないんですけれども、いろいろなことをやる中で、それをずっと積算していくというのはなかなか大変な作業でありまして、その後、人件費を適正に計算していかなければいけないという、これが結構大変な思いをされている現場を多く見てまいりました。

ちょっと制度が違いますけれども、賃上げ促進税制というのがございます。

賃上げ促進税制は、大企業向けと中小企業向け、いろいろございまして、条件もさまざま違いますけれども、中小企業向けの賃上げ促進税制に関しましては、過去から遡りますと、ずっといろいろ制度改正をしていただきまして、中小企業にとってより利用しやすいように改正をしていただいております。

前年よりも上昇しているかというのを見た中で、賃上げ促進税制対象だと決めるんですけれども、過去は継続雇用者の適用要件というのがございました。

1年前の会社に所属していた期間、また今年の所属していた期間、一人ずつ継続しているかどうかというのを拾い上げながらしていかなければいけなかった昔の制度から、どんどん簡素化されてきました。

人件費の集計というのは結構大変でございますので、もしも可能であれば、ここがさらなる中小企業が利用できるような工夫をぜひとも政府に強く進めていただきたいと思っておりますが、この点に関しまして大臣のご見解をお伺いできますでしょうか。

片山財務大臣ご質問ありがとうございます。

まさに税理士として、町の税理士さんとして、中小企業、個人事業主の見方を長年されている委員の先ほどからの視点は、まさに制度をつくるときにですね、細部に魂が宿っておりますので、そのことこそ価値でございます。

それを実践しておられるご質問をいただいて、大変ありがたいと思います。

この中小向けの研究開発税制につきましては、今参考人からもお答えしていますが、全体の1万8000件のうち1万3000件で、これは令和6年度の実績で、そこそこ件数はあるんですが、今おっしゃったように、実際にはなかなか細かい計算ができないで諦めている方がいらっしゃるという可能性は、十分にあると思います。

赤字が多い中小企業に対する繰越税額控除というのは、中小企業の方々にとっての配慮の一つではありますが、今、委員がご指摘をいただいたように、このもっぱら要件ですね。

経産省、中小企業庁と国税庁の間でもいろいろキャッチボールをして、このお答えをさせていただいた話はちょっと古い照会でございますから、また近年こちらにおいて拡充をするという高市政権の強い意志をもって実現しておりますので、またこのもっぱら要件に関する点も含めて、もちろんこれからお願いしようとしている制度の周知、広報もございますが、より使いやすくなっていくような方法についての取り組みも、引き続きさせていただきたいと考えております。

住宅ローン控除の控除率引き下げの背景
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 控除率が1%から0.7%に引き下げられた背景を問う

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)

- 借入金利が1%未満の利用者が多く、控除額が利息額を上回る「逆ザヤ」が生じ、不適切なローン利用や繰り上げ返済の抑制を招いていたため

全文
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続きまして、住宅ローン控除の改正についてお伺いをしたいと思います。

住宅ローン控除、見直しがありまして、今回の改正ではより拡充されると理解しており、一部より良くなると思っております。

その中で、住宅ローン控除について、私が前職に就いたときから見ますと、前職に就いた当初よりも、近年のローン控除というのはとても複雑になったなという印象でございます。

もうちょっとシンプルだったと思いますけれども、いろいろな住宅の要件などもありまして、より環境に良い、そういった住宅を進めていくという制度の方針であるということもあるとは思います。

住宅ローン控除の計算をする際に利用する控除率でございますけれども、今は0.7%でございます。

私は以前、前職にいた頃、昔は1%という時代もございまして、この0.7%に控除率となった部分を伺いたいと思っております。

1問飛ばしましたが、この控除率の引き下げについて、前は1%だったと思いますが、0.7%に引き下げられた背景をお伺いしたいと思います。

片山大臣、お答えいたします。

住宅ローン控除における控除率のご質問でございます。

令和4年度の税制改正におきまして、ご指摘のとおり1%から0.7%に引き下げられております。

この見直しでございますが、会計検査院による平成30年度の決算検査報告におきまして、住宅ローン利用者の大半の借入金利が1%未満となっており、こうした方々につきましては、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払い利息額を上回ることから、いわゆる逆ザヤの状態が生じており、住宅ローンを組む必要がないのに住宅ローンを組む動機づけになったり、適用期間が終了するまで住宅ローンの繰り上げ返済をしない動機づけになったりすることから、見直しを行いました。

足元では住宅ローン金利は上昇傾向でございますが、住宅ローン控除を通じた住宅取得の支援には、ご指摘をいただきました控除率の見直しのほかに、控除期間について、今回も10年から13年に延長する部分について挙げておりますが、令和4年度の改正におきましても、1%から0.7%に下げる一方で、控除期間を逆に伸ばしております。

基礎控除引き上げの適用時期と準確定申告への対応
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 令和8年度の基礎控除引き上げの適用時期と、施行前に準確定申告を行った者が適用を受けられるかを確認する

答弁
青木主税局長
  • 令和8年12月1日施行。同日以降の年末調整や確定申告から適用
  • 11月30日以前に準確定申告をした場合は適用されないが、12月1日から5年以内に更正の請求を行うことで適用を受けられる
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続きまして、基礎控除等の引き上げについて関連するご質問をさせていただきたいと思います。

基礎控除等、令和7年度も改正がございましたけれども、この令和8年の引き上げにつきまして、まずは適用時期についてお伺いをいたします。

適用でございますけれども、ちょうど今確定申告時期でもございますけれども、通常、確定申告時期というのは12月の年末が終わってから翌年の2月16日から3月15日までに申告をするようになります。

この基礎控除等の引き上げの適用時期が12月1日なので、会社にお勤めの方たちは年末調整で税額の精算ができますので、そこにも。

石井拓、お亡くなりになった方がいた場合に、その方が確定申告が必要な方であった場合は、亡くなってから4ヶ月以内に、原則は申告納税をするという制度がございます。

仮に12月1日前に準確定申告、他にも出国の場合などいろいろありますけれども、準確定申告を行う必要がある方がいた場合に、施行前にそういう準確定申告を提出する必要がある方の場合には、改正の適用が受けられないということになるのか、そこのところを教えていただきたいんですが。

青木主税局長、お答えいたします。

ご指摘の基礎控除額、令和8年度改正における引き上げなどにつきましては、令和8年の12月1日から施行することとしておりまして、同日以後に行う同年分の年末調整や確定申告から適用することとしております。

青木主税局長、お答えいたします。

令和8年度の税制改正による基礎控除の引き上げなどは、まさにご指摘のありました年の途中で亡くなられた方、または出国された方については、本年11月30日以前に。

準確定申告書を提出する場合におきまして、適用されないということになります。

ただ、本年11月30日以前にこの準確定申告書を提出した方は、同年12月1日から5年以内に更正の請求を行うことによりまして、令和8年度税制改正における基礎控除の引上げなどの適用を受けるということができることとしております。

基礎控除見直しの手続きの継続性
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 今後2年ごとに基礎控除が見直される際、毎回同様に更正の請求という二度手間の手続きが必要になるのかを問う

答弁
青木主税局長

- 最初の年は源泉徴収義務者の事務負担に配慮して年末調整から適用とした。今後も事務負担に配慮しながら具体的な方法を考えていく

全文
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いずれにしても二度手間になるような形になるかと思いますが、一度出してまた更正の請求をすると。

この基礎控除の見直しでございますけれども、これに関しましては、今回の改正の予測ですかね。

今後も令和10年分以降の所得税の基礎控除の額についても、2年ごとに見直していくというようなことになると思いますが、これは通告に入っていないかもしれないんですけれども、同じようなことになっていく、見直しのたびに同じ手続きになっていくということになりますでしょうか。

お答えします。

令和7年度、そして令和8年度の措置、これは年末調整、12月1日以降の年末調整、確定申告からというふうにいたしましたのは、その準備のために、特に源泉徴収義務者の方にさまざまな事務負担があるということで、始まった年の最初の年は年末調整からということで改正をさせていただいております。

今後、まさに今ご指摘いただきましたとおり、2年ごとに物価調整という形で見直しをしていきますが、基本的にはそういう形で源泉徴収義務者の事務負担に配慮しながら、具体的な方法については考えていくということになろうかというふうに考えております。

基礎控除引き上げによる手取りの逆転現象
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 所得階層によって上乗せ額に差があるため、給与収入665万円前後で手取りの逆転現象が生じる点について見解を求める

答弁
青木主税局長
  • 物価上昇への対応として、原則全ての納税者を対象に負担軽減を図っている
  • 所得控除の仕組み上、減税額にばらつきは生じるが、中・低所得者の手取り増加を図るものである
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続きまして、基礎控除の引上げによる件でございますけれども、この基礎控除の特例が引き上げられまして、よく現場から今お声をいただくのが、所得階層ごとに特例の上乗せの額に差がありますので、今回の改正でいきますと、給与収入665万円前後で手取りの逆転現象というのが生じてしまうということを、いろいろな方からご意見を伺うところでございます。

ここに関してのご見解をお伺いできますか。

青木主税局長。

お答えします。

先ほどの質問と答弁にも関係いたしますが、今回の基礎控除の見直し、引上げ等につきましては、まず物価上昇局面における対応といたしまして、今後2年ごとに物価上昇に応じて基礎控除の引き上げを行うこととしておりまして、これはごく一部の高所得者を除きまして、全ての納税者を対象としたものでございまして、物価上昇に応じて適切に負担軽減を図るものとなっておるところでございます。

今回も基礎控除につきまして、物価連動部分で措置したものが10万円、失礼しました、去年が10万円で、今回は4万円引き上げさせていただいておるところでございます。

その上で、さらに今回は、政党間の合意、そして与党税制改正大綱を踏まえまして、所得控除という税制の仕組み上、一部にご指摘のとおり、減税額のばらつきが生ずるものではございますが、働き控えへの対応と物価上昇の中で、足元厳しい状況にある中・低所得者の手取りの増加を図る。

特例措置法の経緯と複数年度枠組みの導入
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 特例措置法がどのような経緯を経て現行の制度(複数年度の発行根拠)になったのかを問う

答弁
中山主計局次長

- かつては毎年度更新だったが、法案成立の遅れによる執行抑制が国民生活に影響を及ぼす懸念があったため、平成24年度に安定的な財政運営を確保する観点から複数年度の枠組みに改められた

全文
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所得税法等の改正からちょっと一度離れまして、特例措置法案についてお伺いをしたいと思います。

まずは特例措置法でございますけれども、過去からずっと改正できていると思いますが、どういった経緯を経て現行の制度になっているのかというのをまず教えていただけますか。

財務省中山主計局次長。

お答えさせていただきます。

特例措置法は昭和50年度から特例措置発行から脱却した平成2年度から5年度の期間を除きまして、継続的に措置してきており、平成23年度までは毎年度発行権限を更新する形となってきておりました。

この毎年度更新をする形をとった背景といたしましては、特例措置の発行を開始した当時特例公債法脱却、国債発行脱却を財政健全化目標として掲げて取り組んできたことがあると認識しております。

ただ、その後、財政構造が大きく変化いたしまして、特例公債の発行額が、単年度の取組では解消が困難な水準となる中で、法案が成立しないことにより、執行抑制を実施するに至りまして、国民生活に多大な影響が出かねない状況となった経緯から、平成24年度に当時の民主党、自民党、公明党の3党の合意に基づく議員修正により、特例公債の発行の受検を受ける機関、政府において財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提に、安定的な財政運営を確保する観点から、複数年度の発行根拠を設ける枠組みに改められた経緯がございます。

それ以降、平成28年度、令和3年度におきまして、期限到来に際し、この枠組みを引き継ぎ、政府提出法案として、それぞれ5年間の受検をいただいてきているところでございます。

今回、現行法の期限が令和7年度末に到来することから、これまでの枠組みを引き継ぎ、5年間の特例公債の発行を可能とするよう、改正法案を提出させていただいているところでございます。

特例公債法と市場の信任確保
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 複数年度の発行根拠を設けつつ、どのように市場からの信任を確保し、財政の持続可能性を担保するのかを問う

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 行財政改革を徹底する旨の新たな条文を設け、改革姿勢を明確にすることで市場の信任を確保する
  • 具体的な発行額は各年度の予算案として国会で審議するため、財政の持続可能性には配慮できている
全文
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片山大臣は、財政演説におきまして、責任ある積極財政の考え方のもと、引き続きワイズスペンディングを徹底しながら、成長率を高めていくことと相まって、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げ、財政の持続可能性とマーケットからの信任を確保していくというような旨のことを述べていらっしゃいますが、マーケットからのこの信任……。

片山さつきはい。

特例公債法につきましては、先ほど政府参考人からも御答弁申し上げたとおり、平成24年度に議員修正によって安定的な財政運営を確保するという観点から、この受検期間中、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提に、複数年度の発行根拠を設ける枠組みに改められたということでございまして、今回の改正法案においてもこうした枠組みを引き継いでおります。

当時の国会審議においては、要するに複数回、この国では近年政権交代が起きておりますので、少なくとも数年は政権がどういうふうに移っても移らなくても、特例公債なしでは財政運営ができないという状況が常態化している中で、毎回法案の成立が遅れる悪癖を断ち切ることができるというか、断ち切る必要があるという議論が行われておりました。

そして特例公債の発行を政治的な駆け引きの材料にすることは避けるべきといった議論も、双方からなされたということを承知しております。

その上で、今般の改正に当たりましては、受検期間における改革の姿勢をさらに明確に示し、市場の信任を確保する観点から、経済財政一体改革を推進する中で、行財政改革を徹底する旨の新たな条文を設けることとさせていただいたところであります。

このように財政規律にも十分に配慮して、複数年度の受検をいただくことで安定的かつ市場から見ても予見性が高い財政運営を確保できるのではないかと、確保してまいりたいというこういう考え方でございます。

複数年度の発行、この根拠を設けさせていただいても、各年度の具体的な特例公債の発行額は、各年度をこのように予算案として国会で御審議をいただくことになりますので、そういったことも含めて、財政の持続可能性には十分配慮できているのではないかと考えております。

AEO認定制度の概要と認定事業者数
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- AEO認定制度の概要と、認定事業者の数について説明を求める

答弁
寺岡関税局長
  • セキュリティ管理と法令遵守体制が整備された事業者を認定し、税関手続の緩和・簡素化を提供する制度
  • 全体で757社、うち保税管理認定事業者は151社(令和8年3月1日現在)
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続きまして、関税定立法等の一部を改正する法律案、こちらについてお伺いをさせていただきたいと思いますが、この改正案を検討するにあたりまして、このAEO認定制度というものがあるということをいろいろと学ばせていただきましたが、改めまして認定制度の概要ですとか、その数を教えていただけますでしょうか。

寺岡関税局長お答え申し上げます。

認定制度と申しますのは、貿易実務を行う事業者に関しまして、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者を税関が承認認定いたしまして、それに対しまして、事業者のメリットとして税関手続の緩和ですとか、簡素化策を提供する制度でありまして、全体として国際物流におけるセキュリティの確保と貿易の円滑化の両立を図ることを目的としてございます。

制度の対象となる事業者の数ですが、令和8年3月1日現在でございますが、全体では757社ございます。

そのうち貨物の保税管理を行う認定事業者、こちらは151社となってございます。

保税業者の数
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 保税事業者の数について問う

答弁
寺岡関税局長

- 認可を受けている事業者の数は2,309社(令和8年1月1日現在)

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併せまして、保税事業者の数もお伺いできますでしょうか。

寺岡関税局長ただいま申し上げた認定保税業者が含まれている保税蔵置場及び保税工場、この全体の数を合わせて4,792、いわば地域を指定してございます。

その認可を受けている事業者の数ということでございますので、令和8年1月1日現在で2,309社となってございます。

一般保税業者への業務改善命令の導入趣旨
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 一般的な保税業者に対して業務改善命令を設けることとした趣旨を問う

答弁
寺岡関税局長

- 小額輸入貨物の急増により保税業者が扱う貨物が膨大となっており、法令遵守や適正運営を確保するため、監督の実効性を高める新たな行政処分として導入する

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先ほどお話しあったAEO認定業者に対しましては、現行制度の下で、税関庁による業務改善の求めが可能であるということを承知をしております。

今回、一般的な保税業者に対して、業務改善命令を設けることとした内容になっていると思いますけれども、その趣旨についてお伺いできますか。

寺岡関税局長。

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、AEO認定事業者、こちらにつきましては、これまでも高いレベルでのセキュリティ管理と法令遵守の体制が既に整備されており、今後とも業務を行っていただきたいと考えてございます。

小額輸入貨物の急増等によりまして、保税業者が取り扱う貨物が膨大となる中で、保税業者の法令遵守や適正な業務運営を確保することが極めて重要な課題となっておりまして、税関としましては、広く一般的に事業者の業務実態等に応じたきめ細かな監督を行う必要が生じていると考えてございます。

このため、本法律案におきましては、税関の監督の実効性を高める新たな行政処分として、広く一般的に保税業者に対する業務改善命令を導入することといたしてございます。

e-Taxの接続不具合への対応
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 確定申告時期にe-Taxがつながりにくくなる事象が発生している点について、原因と今後の対応、および申告期限当日に不具合が起きた場合の対応を問う

答弁
田原次長
  • 原因はアクセス集中による処理遅延であり、サイバー攻撃ではない
  • 期限当日に不具合が生じた場合は、申告会場の体制整備など、納税者が安心して申告できる適切な対応をとる
全文
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続きまして、また所得税に関連する質疑としてお伺いをしたいと思います。

ちょうど今まさに確定申告期限、確定申告時期でございまして、その中でちょっと現場からもお声をいただいておりまして、お伺いをしたいのですが、今、広く納税者の皆様にe-Tax利用をしていただいているところであると思います。

このe-Taxでございますが、最近、ちょっと不具合がありまして、今年は本当は3月15日なんですけれども、土日の関係がありますので、3月16日の月曜日が申告期限でございますけれども、今このe-Taxを利用して申告する方がかなり多い中で、例えば最近で言いますと、3月3日にe-Taxがつながりにくくなる事象が起きたということでございました。

その前で言いますと、2月25日も少しやはりログインしづらい、そういったような事象があったと伺っておりますが、過去もこういった事象があったかどうかも含めまして、国税庁のご所見をお伺いできますでしょうか。

あと、この確定申告なんですけれども、結構皆様、期限は頭にはあるんですけれども、「やろうやろう」と思って、なかなか手がつけられなくて、申告期限ギリギリに駆け込みで申告をする方というのも結構いらっしゃいます。

この不具合なんですが、今回だと3月3日とかそういうのもありますけれども、もしもこの申告期限、その期限当日にそういった事象が起きまして、ログインできない、送信できなかったというような現象が起きた場合、どういったご対応をとられるのか教えていただけますか。

国税庁田原次長。

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、3月3日の日中でございますが、e-Taxでログインや送信がしづらい事象が発生いたしました。

e-Taxをご利用された納税者の皆様には、ご不便をおかけいたしまして、深くお詫び申し上げたいと思います。

過去の確定申告におきましても、同様にe-Taxがつながりにくくなる事象というのは発生してございます。

今回の送信等しづらくなった事象の原因でございますが、サイバー攻撃によるものではございませんで、確定申告でアクセスが集中するなどする中で、処理が遅延したということと考えてございまして、現在は通常にご利用いただける状態となっております。

いずれにいたしましても、今後このような事象が発生しないように、しっかりと対応してまいりたいと思います。

田原次長。

お答えいたします。

先ほど答弁いたしましたが、まずはそのような事態が発生しないよう、しっかりと対応してまいりたいと思います。

仮に確定申告期限に今回と同様の事象が発生した場合には、例えば申告会場の体制の整備でございますとか、納税者の皆様が安心して申告できるような対応を適切にとってまいりたいと思います。

マイナポータル連携の不具合への対応
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- マイナポータル連携の不具合についても、前述の不具合対応と同様の対応を行うかを確認する

答弁
田原次長

- マイナポータル連携は重要な要素であるため、関係省庁と適切に連携し、安心して申告できるよう対応する

全文
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ご対応いただけるということでございますが、これはe-Taxのログインがしづらい、そういったことだけではなくて、ちょっとこれも通告に入っていないかもしれないので、答えられる範囲で結構なんですけれども、最近、このマイナポータルの連携というそういうのも、ちょっと不具合がありまして、できなかったというような事象があったと伺っております。

このマイナポータルの連携の不具合も、そういったご対応いただける対象になるということでよろしいでしょうか。

田原次長、お答えいたします。

マイナポータル連携、これはe-Taxで申告をいただく際の重要な要素となってございます。

関係省庁と適切に連携をしながら、納税者の皆様が安心して申告できるよう対応してまいりたいと思います。

国税職員の税務執行体制の強化
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)
  • 経済取引のデジタル化やインボイス制度導入により税務事務が複雑化・増大している
  • 国税職員の定員確保、処遇改善、機構の充実など、税務執行体制の強化が必要ではないか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 税務執行体制の強化は必要不可欠で重要である
  • 令和8年度予算案で国税庁の定員を23名純増させ、消費税専門官や国際税務専門官などの機構を設置する
  • 定員確保、機構充実、処遇改善にしっかり努める
全文
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それで、税務執行体制強化の必要性について質問をいたします。

最近の税務行政を取り巻く環境は、経済取引のデジタル化やグローバル化の市場拡大に伴い、調査・聴取事務の複雑・困難化が顕著となるなど、大きく変化しております。

加えて、高水準で推移する申告件数や、新規発生脱税額、インボイス制度の円滑な実施と、制度定着に伴う事務量の増加、消費税不正還付事案への厳正な対応、複雑困難化する租税回避スキーム事案への対応など、社会情勢の変化により事務量が増大していることも確かです。

このような状況に鑑みれば、調査事務拡充による税務コンプライアンス向上が必要不可欠ではないでしょうか。

そこで、国税職員が今後ともこれらの諸課題に的確に対応し、歳入確保のために、適正・公平な課税と徴収の実現を図り、国民から付託された税務行政に対する信頼と期待を持続させていくためには、国税職員の定員の確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保などの処遇の改善、機構の充実など、従来にも増した税務執行体制の強化が必要と考えられますが、財務大臣の見解をお願いします。

適正公平な課税徴収の実現のためには、ご指摘のとおりに税務の執行体制の強化を図っていくことが必要不可欠で、非常に重要でございます。

今般の令和8年度の予算案では、消費税の不正還付への対応と、インボイス制度の円滑な実施への対応などを図るために、国税庁の方は定員を23名純増させるような内容となっております。

また、消費税の不正還付事案などを専門的に担当する消費税専門官、それから国際課税に係る調査などを専門的に担当する国際税務専門官など、所要の機構も設置することとしております。

引き続きご指摘のありましたとおり、国税職員の定員の確保、機構の充実、またさらに処遇の改善など、これらの税務の執行体制の強化にはしっかり努めてまいりたいと存じます。

税関職員の体制強化と処遇改善
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)
  • 物流・人流の増加、薬物密輸の深刻化、金密輸リスクの高まりにより税関職員の負担が増大している
  • 定員の確保、処遇改善、職場環境の充実、検査機器の整備などの体制強化が必要ではないか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 小口貨物や入国者の急増により、税関を取り巻く環境は極めて厳しい
  • 高性能な検査機器の整備や機構定員の充実など、質・量の両面で体制強化を図る
  • 職員の処遇改善や安全管理を含む職場環境の充実に引き続き取り組む
全文
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続きまして、税関職員についての質問をさせてください。

今の税関についても、時代の変化によって大きく変わっているかと思いますので、その点について、水際で国民の安全安心を守っている税関についても質問させてください。

税関業務を取り巻く環境について申し上げれば、物流・人流ともに増加基調にある中で、税関職員の負担が増加していると伺っております。

令和7年の訪日外国人旅行者数はおよそ4200万人と、初めて4000万人を突破した一方で、令和7年における不正薬物の押収量は、令和元年以来6年ぶりに3トンを超え、過去2番目を記録し、極めて深刻な状況となっています。

また、金の密輸に関しては、令和7年の摘発件数は192件と、前年比で61%減と、足元の摘発件数は減少しましたが、小口貨物や訪日外国人旅行者数の急増、金価格高騰をはじめとして、密輸入のリスクは高まっています。

金の国内生産量に大きな変動がない中で輸出量は顕著に増加していることから、税関での摘発は氷山の一角とも言われております。

このように税関を取り巻く経済・社会情勢が急速に変化する中で、水際において国民の安全・安心を確保するため、高度な専門性を要する職務に従事する税関職員の定員の確保、処遇の改善、職場環境の充実、取締り・検査機器等を含む業務処理体制の整備、安全管理の徹底などを図る必要があると考えますが、財務大臣の見解をお聞かせください。

小口貨物の輸入件数や入国者数が非常に増えております中で、不正薬物とか、ご指摘の菌などの密輸、これもさまざまな事案が触れておりますし、リスクも一段と高まっておりますので、税関を取り巻く環境が極めて厳しいものとなっております。

こうした中で、円滑な物流・人流を確保しつつ、厳格な水際取締りを遂行するという税関の責務を確実に果たしていくために、高性能な取締りや検査機器の整備、機構定員の充実といった質・量の両面で体制強化を図るとともに、優秀な人材を確保してその能力を最大限発揮いただくこの観点から、職員の処遇改善や安全管理の徹底を含めまして、職場環境の充実にも引き続き取り組んでまいります。

昨年には12月に入っていたと思いますが、羽田の方の現場を私も見させていただいて、まさに20何年ぶりの税関の現場なわけですけれども、人と物の流れがもう規格にならないぐらい増しているということを改めて実感いたしましたので、委員ご指摘のとおり、こういった問題に引き続き、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

特例公債法の複数年度発行権限と財政規律
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)
  • 複数年度の特例公債発行権限の付与は、国会の毎年度のチェック機能を弱め、財政規律の緩みを助長するのではないか
  • 行政監視機能を確保しつつ財政規律を維持するための仕組みや説明責任をどう果たすか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 予算の成立遅延による国民生活への影響を避けるための枠組みを引き継いでいる
  • 行財政改革を徹底する旨を定めた新条文を追加し、財政規律に配慮している
  • 毎年度の予算議決を通じて発行額の妥当性や改革の進捗を確認し、適時適切に情報を発信する
全文
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財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。

まず、複数年度の特例公債発行権限と財政規律の関係についてお聞きします。

我が国の財政は、歳出が税収を大きく上回る構造が長年続いています。

提出されている令和8年度一般会計予算の政府案においても、歳出総額は122.3兆円ですが、税収は83.7兆円、その他収入は9兆円で、合わせて92.7兆円にとどまっています。

建設国債の発行は6.7兆円が予定されています。

それでも足りない22.9兆円を確保するため、特例公債の発行が必要となっている状況です。

特例公債法については、平成23年度までは、一定期間を除き、毎年財源不足を補うための特例公債法を制定するという法形式が取られてきました。

しかし、政党間協議を経て平成24年度以降は、複数年度にわたり特例公債の発行を可能とする枠組みへと移行しました。

これは、予算編成・執行の安定性を確保し、特例公債法の成立をめぐる政治的停滞が財政運営に与える影響を軽減する趣旨もあると承知をしております。

しかし、この複数年度方式には、財政規律の緩みにつながるのではないかという懸念が指摘されています。

単年度立法のもとでは、特例公債の発行可否が毎年度国会で審議されるため、政府は財政状況や財政運営方針について国会に説明する機会を持ち、国会も行政監視機能を果たすことができました。

ところが、複数年度の発行権限が与えられることで、こうした毎年度のチェック機能が弱まり、財政規律が緩むことが懸念されています。

今回の特例公債法改正案も、令和3年の改正と同じ長さとなる、令和8年度から令和12年度までの5年間にわたり、特例公債の発行を認める内容となっています。

現在の財政状況は、財政赤字が慢性化し、国債残高が膨張する中で、複数年度の発行権限を与えることは、国会の監視機能を弱め、財政規律の緩みを助長するのではないでしょうか。

複数年度にわたる特例公債の発行権限の授与が、財政規律の緩みに直結するとの懸念について、大臣はどのように受け止めておられるのか。

行政監視機能を確保しつつ財政規律を維持するために、政府としてどのような仕組みや説明責任を果たす考えなのか、財務大臣の答弁を求めます。

今般の特例公債法改正法案におきましては、令和8年度から令和12年度までの5年間の特例公債の発行を可能としているという内容でございますが、平成24年度に複数年度の方式となった際の枠組みを引き継ぎました。

先ほどの委員への私の答弁もありましたが、また参考にもお答えしておりますが、当時の議論の中としては、やはりこの問題が、清算の部になって、結果的に国民生活に多大な影響が出るということが、あまりよろしくないというか、避けられるべきではないかという意見がそうあったということも踏まえまして、また委員ご自身の御指摘のような背景もございまして、この枠組み、この受験期間中、政府が経済財政一体改革を推進して中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、国債発行額の抑制に努めるということをしっかりとした上で、今回、受験期間における改革の姿勢も明確にして、市場の信任を確保する観点から、行財政改革を徹底する旨を定めた新たな条文を追加することとさせていただくことによって、財政規律に十分配慮した内容とさせていただいていると考えております。

さらに、毎年度の特例公債の発行額につきましては、ご承知のことながら、各年度の予算をもって国会において議決をいただくということは、これはもう当然でございまして、この審議に当たりましては、発行額の妥当性はもとより、今申し上げましたように、特例公債法で複数年度受験の前提とされている政府の取組について、その進捗や成果をご確認いただく機会を確保して、いくわけであります。

こうした国会での御議論が充実したものになるように、政府といたしましても、我が国の財政状況等につきまして、適時適切にしっかりと情報を発信し、御説明に努めてまいります。

特例公債法への行財政改革規定の新設意義
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)
  • 特例公債法に「行財政改革を徹底する」という広範な規定を盛り込む立法上の意義は何か
  • 本来は財政法第4条の例外措置を定める法律であり、改革全般を規定する場として適切か
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 複数年度の国債発行の前提として、発行額抑制に向けた政府の方針を具体的に示すため
  • 改革の姿勢を明確にすることで、市場の信任確保につなげる意義がある
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大島敦:行財政改革の規定の趣旨についてお聞きをいたします。

財務省の職員の方のレクを伺っているときに、「財務省らしくない法案だな」という感想を述べさせていただきました。

議会人が作る議員立法に近いのかなという印象を持ちまして。

それで大臣に御所見を伺わせてください。

本法律案では第5条第1項として、「政府は経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革、その他の行財政改革を徹底するものとする」との規定を新設しています。

一方、現行法は第1条から第4条まで規定があり、特例公債の発行に関する規定とその発行額の抑制に関する努力義務のみを定めており、いずれも特例公債発行に直接関係する条文となっています。

今回、行財政改革という広範なテーマについて、この特例公債法に書き込む趣旨は何なのか。

私の考えとしては、特例公債法はあくまでも財政法第4条但し書きの例外措置を定める法律であり、行財政改革全般を規定する場として適切なのか疑問を持っております。

そこで、特例公債法に行財政改革の徹底を規定する立法上の意義について、財務大臣にお伺いいたします。

片山財務大臣:先ほど御説明をいたしました、今回新たに加えることとした第5条ですが、御指摘のように第1項で行財政改革を徹底すること、第2項でその一環として租税特別措置、補助金の適正化に取り組むことを法律の条文上で明記しております。

この特例公債法においてこのような行財政改革について盛り込む意義は、この法律の第3条までで複数年度の国債発行の受験を求めている中で、その前提として、第4条に規定する発行額抑制に向けた取組について、より具体的に政府の方針をお示しすることによって、市場の信任の確保にもつながるよう、受験期間において改革の姿勢を明確にすることがあるということで、そういう考え方によって、このようにさせていただいているということでございます。

租税特別措置・補助金適正化の法律規定化
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)

- すでに内閣官房に担当室を設置し総点検を進めている施策を、後追いで法律に規定する必要性は何か

答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 租税特別措置や補助金の見直しを「特例公債発行の前提となる取組」として位置づけるため
  • 5年間の受験期間を通じて進める姿勢を明確にし、市場の信任を確保する意義がある
全文
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大島敦:さらにお聞きします。

第5条2項では、「政府は、前項に規定する行財政改革の一環として、租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定しています。

しかし、政府は、自由民主党と日本維新の会の連立政権合意を踏まえる形で、内閣官房に租税特別措置補助金見直し担当室を設置し、既に総点検を進めています。

政府内で取組が進められている施策に関し、後追いで法律に改めて規定を置く必要性は、必ずしも明らかではありません。

租税特別措置や補助金等の適正化を特例公債法に規定する理由について、財務大臣に具体的な説明をお願いいたします。

片山財務大臣:今回新設する第5条の第2項では、ご指摘のように、租税特別措置及び補助金等の適正化について規定しており、私自身が担当大臣として、自民党と日本維新の会の連立合意書に基づきまして、租税特別措置補助金の見直しとして、昨年から既に取組を始めております。

今回、特例公債法において規定することで、租税特別措置、補助金の見直しが特例公債の発行の前提となる取組という位置づけになりますので、この位置づけの下で、今後5年間、特例公債発行の受験期間を通じて進められるということになります。

また第5条1項と同様、政府の改革の姿勢が明確になることで、市場の信任の確保にもつながるという意義があると考えております。

金利上昇局面における財政の持続可能性
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)
  • プライマリーバランス黒字化へのこだわりを弱めることは財政規律を弱める懸念がある
  • 金利上昇による利払い費の急増に対し、どう備え、財政の持続可能性を確保するのか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 行財政改革を進めた上で戦略的な財政出動を行い、成長率を高めることで財政を改善させる
  • 成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑え、債務残高対GDP比を安定的に引き下げることで、金利上昇リスクを低減し市場の信任を確保する
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大島敦:財政健全化目標と高市内閣の財政運営方針についてお聞きします。

経済・財政運営と改革の基本方針2025において、2025から26年度を通じて、可能な限り早期のプライマリーバランス黒字化を目指すとしています。

しかし、高市内閣は、責任ある積極財政の下で、単年度のプライマリーバランス黒字化にこだわらず、数年単位でバランスを確認する方針を示しています。

ただ、政府が直接コントロールできるのは、毎年度の基礎的財政収支であり、この位置付けを下げることは、財政の無駄を助長し、財政規律を弱めるとの懸念が強くあります。

債務残高対GDP比の低下は、インフレ局面の一般的な減少に過ぎず、今後は物価上昇に伴う歳出増や金利上昇による利払い費の増加が避けられないとの指摘もあります。

令和8年度末の国債残高は、1,145兆円に達する見込みであり、予算積算金利は3%と上昇しました。

利払い費は前年度比2.5兆円増の13兆円に拡大しています。

さらに長期金利が1%上昇すれば、国債費は令和11年度には45兆円規模に達すると試算されています。

こうした中で、特例国債の発行を5年認める本法案は、金利上昇局面で財政の柔軟性を大きく損なう可能性があると考えます。

金利上昇リスクが現実味を増す中で、利払い費の急増にどう備えるのか。

特例国債の発行額を抑制するとしながら、金利上昇が歳出全体を圧迫する局面でも財政の持続可能性を確保できるのか。

債務管理の具体的な方策と併せて財務大臣の見解をお願いいたします。

片山さつき:高市内閣では、責任ある積極財政という考え方のもと、マーケットからの信任を損なうような財政政策ではなく、先ほど申し上げましたように、租税特別措置補助金見直し担当室を設置するなど、行財政改革をしっかり進めた上で、戦略的な財政出動を行っていくという方針でございます。

結局、過去様々な国で財政再建とか財政の信任とか財政の持続可能性等々、いわゆるこういった戦略を取っていく上で、景気経済が引っ張らないと財政が改善するということはほとんどないという前提でございまして。

この問題についての根源、どこから始めるかという考え方が、今のお話を伺っていてそこが違うのかなと思ったんですが、長年続いてきた投資不足ですね。

特に未来への投資不足の流れをここで断ち切らなければならないと。

つまり成長率を高めて、そのことによって当然いろいろとマーケットにもいい意味で影響が及んできますが、併せて金利上昇に目配りをするということで、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑えて、政府の債務残高の対GDP比を安定的に引き下げていくということで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信任を確保していくという、このような戦略でございます。

一般論として申し上げれば、ご指摘のように債務残高の対GDP比がもうかなり高くなっている我が国においては、金利が仮に、仮置きでこのぐらいになったら利払い費が増加するよというような試算は出ているわけですから、そういうことが政策的な経費を圧迫するという図式も、こういう仮定を置けば出てまいります。

ですが、こういうことにならないように、この債務残高対GDP比の安定的な引き下げ自体が金利上昇によるリスクを低減させるとともに、それがさらにマーケットの信任の確保につながっていくという、こういう考え方であります。

復興施策の財源確保と物価高騰への対応
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)
  • 物価上昇により復興施策の費用増加圧力がかかっている
  • 復興特別所得税の税率引下げも予定される中、どのように財源を確保し対応するのか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 復興の基本方針に基づき、事業に支障がないよう臨機応変に対応する
  • 資金繰りには復興債を活用し、令和8年度予算案の復興特会に予備費を計上するなど、あらゆる事態に適応できるよう組んでいる
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大島敦:次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案について質問いたします。

ですから、15年になるので、今後復興庁の在り方、あるいはどういう体制がいいかについては、今後議論が進んでいくかと思うんですけれども、今日は財源法について質問をいたします。

平成23年3月11日の東日本大震災の発災から間もなく15年を迎えます。

復興施策に関し、政府は平成27年度までの集中復興期間、続く平成28年度から令和2年度までの第一復興創生期間、そして令和3年から令和7年度までの第2復興創生期間を通じて、さまざまな復興施策を講じていると思います。

昨年6月20日に閣議決定された「第2期復興創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針」では、令和8年度からの5年間である第3期復興創生期間についての復興の基本姿勢及び各分野における取組や復興させる仕組みについて定めています。

この基本方針の復興させる仕組みの中には「復旧・復興事業の財源等」という項目があります。

その中には、次の5年間は復興に向けた課題を解決していく極めて重要な期間であり、本基本方針に沿って今の5年間以上に力強く復興施策を推進していくための財源を確保することが記載され、現時点で令和8年度から5年間の復旧・復興の規模は1.9兆円程度と見込まれ、令和7年度までの事業規模が33兆円程度と見込まれていることを踏まえると、令和12年度までの20年間の事業規模については34.9兆円程度となると見込まれているとの記載があります。

そして平成23年度から令和7年度までの15年間における復旧復興事業にあてることとした32.9兆円程度の財源について、税収や税外収入の実績等を踏まえると、34.9兆円程度となり、事業規模と見合うものと見込まれるとして、財源規模については、順調な見通しであることが期待されています。

ただし、この項目の最後には、今後、さらなる物価高騰や、新たな政策課題が生じた場合には、柔軟に対応するとの記載があります。

そこでお聞きしますが、現在、物価上昇が見られており、復興施策の費用についても増加の圧力が高まっていると思います。

今後、さらなる財源の確保が必要となることも当然想定されます。

復興特別所得税の税率引下げも予定されており、1年あたりの復興特別税による収入も減るのではないかと思われます。

毎年の復興予算をしっかり確保しなければならないと考えますが、どのように対応できるのか、財務大臣の御見解についてお答えください。

また、今御指摘になりましたように、「第2期復興創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針」の変更についてという昨年6月の閣議決定におきまして、先ほど御指摘のあったような「今後さらなる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応する」と書いてあるのは、それは非常に重要な意味があるわけで、まさに復興の基本方針に基づいた事業がさまざまな状況においてできなくなるということは決してあってはならないので、そういうことは起きないようにするということです。

ということで、事業の実施に支障がないように臨機応変に対応ができるようにということで、具体的には資金繰り等については復興債が活用できますし、また歳出面につきましては、今国会にお出ししている令和8年度予算案の復興特会におきましても、予備費も計上しておりますし、あらゆる事態に十分に適応できるようにということを考えながら、この令和12年度までの間というスパンで臨機応変に対応することも、もちろん当然この視野に入った形でしっかりと組ませていただいていると考えております。

復興債の償還期間延長と将来世代への負担
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)
  • 償還期間を10年延長することは、「将来世代に負担を先送りしない」という創設時の理念と矛盾しないか
  • 将来への負担転嫁に対する説明責任をどう果たすのか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 復興特別所得税の税率引下げに伴い、課税期間を延長して総額を確実に確保するための措置である
  • 今を生きる世代で連帯して負担するという基本考えに変わりはなく、責任を持って財源を確保し説明していく
全文
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大島敦:続きまして復興債の償還期間の延長についてお聞きします。

復興債は東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、将来世代に負担を先送りしないという理念の下で、建設国債や特例公債に適用される60年償還ルールを採用せず、復興特別税等によって短期間で償還する仕組みとして設計されていると承知しております。

現行の償還期間は令和19年度までの25年間とされていますが、今国会に提出されている所得税法等改正案が成立した場合、償還期間は令和29年度までに10年間延長されることになります。

これは、制度創設時の理念であった「今に生きる世代が連帯して負担する」という考え方が後退して、将来世代への負担転嫁につながるのではないかとの懸念は避けられません。

そこで、復興債の償還期間を10年延長することは、制度創設時の理念と矛盾することではないのか。

また、復興のためとはいえ、将来に負担を先送りする可能性が高まることへの説明責任をどのように果たすのか。

今回の延長の必要性を含め、財務大臣に明確な答弁をお願いします。

片山財務大臣:今般の税制改正では、防衛特別所得税の創設を受け、復興特別所得税につきまして、令和9年から税率を1%引き下げ、これに伴い課税期間を令和29年まで10年間延長することとしております。

復興債の償還期間の10年間の延長は、こうした復興特別所得税の課税期間の延長に対応し、延長後の期間においても、復興特別所得税による償還を可能とするために行うものです。

御指摘のあった、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの基本的な考え方自体には変わりはなく、今回の復興特別所得税の課税期間の延長は、税率を引き下げる中でも復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保する目的で行うものであります。

東日本大震災からの復旧・復興に要する財源について、引き続き責任を持って確保するとともに、その考え方を御説明をしてまいります。

東京メトロ株式の売却見通しと復興債償還
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)
  • 東京メトロ株式の売却が遅れれば復興債の償還が遅れ、利払い負担が増加する懸念がある
  • 株式売却が進まない理由と、今後の売却見通しはどうなっているか
答弁
井口理財局長
  • 有楽町線・南北線の延伸整備を確実にするため、整備期間中は国と都が株式を保有することが適切とされている
  • 整備完了予定の2030年代半ばを待って判断する
  • 復興財源については、復興特別所得税や他の政府保有株式の配当・売却収入を含め適切に対応する
全文
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大島敦:復興債の償還財源である政府保有株式についてお聞きします。

復興財源確保法第72条3項では、国際整備基金特別会計が保有する日本タバコ産業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本郵政株式会社の株式の処分による収入について、復興債と復興債に係る借り換え国債の償還に要する費用に充てるものとする旨が規定されています。

そのうち、日本タバコ産業株式会社と日本郵政株式会社の株式については、売却可能な部分がほぼ売却されていると承知しております。

しかし、東京地下鉄株式会社、いわゆる東京メトロ株式については、令和6年度に一部売却されたものの、依然として政府は発行済み株式のうち26.7%を保有したままです。

東京地下鉄株式会社法第2条は、政府ができる限り速やかに株式を売却することを求めています。

売却が遅れれば復興債の償還が遅れ、利払い負担が増加する可能性があります。

東京メトロ株式の売却が進まない理由は何なのか。

復興債の償還財源として確実に活用するため、同株式の売却の見通しをどのように描いているのか、政府参考人の見解をお示しください。

東京メトロ株式の売却につきましては、令和3年7月の国土交通省の交通政策審議会、及び令和4年3月の財務省の財政制度審議会、財政制度等審議会におきまして、売却は段階的に進めていくこと。

具体的には、東京8号線の延長及び都心部品川地下鉄こそ、すなわち、東京メトロ有楽町線及び南北線の延伸に係る整備期間中には、両路線の整備を確実なものとする観点から、当面国と東京都が株式の2分の1を保有することが適切であることとの答申をいただいております。

これを受けまして、令和6年10月に政府、東京都の保有株式のそれぞれ2分の1を売却いたしました。

今後につきましては、東京メトロの両路線の整備完了予定が2030年代半ばの予定と承知しておりますことから、それを待っての判断となると承知しております。

その上で、東日本大震災からの復旧、復興に要する財源につきましては、復興特別所得税収や、日本郵政株式会社など他の政府保有株式の配当金収入、売却収入の核を含め、政府として適切に対応してまいりたいと考えております。

所得税基礎控除の引上げと公平性
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)

- 年収665万円を境に基礎控除額に37万円もの大きな差が出る仕組みは、公平性の観点から問題ではないか

答弁
青木主税局長
  • 物価上昇への対応として全納税者を対象に本則引上げを行い、さらに政党間合意に基づき特例上乗せを講じている
  • 仕組み上、一部に減税額のばらつきが生じるが、働き控えへの対応と中低所得者の手取り増加を重視した結果である
  • 低所得層(年収200万円等)についても、結果的に所得税負担が全額減額されるなどの配慮がある
全文
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大島敦:続きまして、所得税法等一部改正案について質問いたします。

所得税の基礎控除の引上げについて質問します。

令和7年度税制改正においては、基礎控除の特例が創設されまして、基礎控除58万円に特例で37万円の上乗せ、それに給与控除の最低保障額65万円を合計して、所得税の課税最低限は160万円に引き上げられました。

そして今回の令和8年度税制改正では、課税最低限を178万円に先取りして引き上げることとされています。

178万円に引き上げる理由は、働き盛り世代に対応するとともに、物価上昇の中で厳しい状況にある中低所得者に配慮するためと伺っております。

本改正案により、令和8年及び9年において、給与収入が665万円以下の方については、基礎控除額を本則62万円に特例42万円上乗せして、一律104万円まで引き上げることとされています。

特に年収500万から600万円ぐらいの方にとっては、令和7年度と比べると40万円近く引き上げられています。

このように、いわゆる中所得層まで基礎控除額を大幅に引き上げることは、物価上昇への対応として一定の評価はできるでしょう。

一方、給与収入が665万円を超えると、基礎控除額は一気に37万円減って67万円となります。

年収665万円前後で基礎控除に37万円もの差が出るのは、公平性の観点から問題があるのではないでしょうか。

政府参考人の答弁を求めます。

まず最初に、2年ごとに物価上昇に応じて、基礎控除、本則の引上げを行うことといたしておりまして、今回も4万円プラス。

これはごく一部の高所得者を除きまして、全ての納税者を対象としたものでありまして、物価上昇に応じて適切な負担軽減を図るものでございます。

その上で御指摘もございましたが、基礎控除の特例の上乗せも講じてございます。

これは、政党間の合意や与党の税制改正を踏まえたものでございます。

所得控除という税制の仕組み上、御指摘のとおり、一部に減税額のばらつきが生ずることは事実でございますが、これは、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足元厳しい状況にある……。

片山財務大臣:今回の見直しは働き控えへの対応と、物価上昇の中で足元厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図るという観点から、所得階層に応じて4区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得の方々だけでなくて、中間層についても負担軽減を図ることも重視した結果、御指摘のように一部に減税額のばらつきが生じております。

なお、今御指摘のあった給与収入200万円のケースでございますが、今回の見直しにより、給与収入に各種の控除を適用した結果、課税所得がゼロとなりまして、仮に見直しがない場合に生じていた所得税負担については、その全額が減額されるということになるのではないかと思います。

基礎控除の物価連動調整ルールの策定経緯
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)
  • 専門家会合で挙げられた3案(毎年、定期的、一定上昇率時)のうち、「2年に1回」の調整方法を採用した経緯や理由は何か
  • 他の案と比較したメリット・デメリットは何か
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 物価上昇による実質的な税負担増加という課題に対応するため、2年ごとの見直しルールを定めた
  • 専門家会合での3案の議論を踏まえ、与党での議論の結果として「2年に一度」という結論に至った
全文
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続きまして、基礎控除の引き上げについてお伺いします。

令和7年度改正法の附則第81条では、政府は所得税の抜本的な改革について検討し、必要な法制上の措置を講ずるものとされ、その検討に当たっては、物価の上昇等を踏まえて、基礎控除等の額を適時に引き上げるという基本的な方向性により具体的な方策を検討するとされていました。

物価上昇等を踏まえた基礎控除等の額の適時の引き上げの具体的な方策の検討に当たりましては、政府の税制調査会に設置されている「活力ある長寿社会に向けたライフコースに中立的な税制に関する専門家会合」において、考えられる具体的な物価調整のイメージとしては、1. 毎年物価調整を実施、2. 定期的に、例えば3年おきに物価調整を実施、3. 毎年点検し、一定の物価上昇率となった際に調整を実施、の3案が挙げられていたかと思います。

今般、創設しようとしている仕組みでは、2年に1回の頻度で調整して基礎控除等を見直すこととしているようですが、この調整の方法を採用することとした経緯や理由、専門家会合で挙げた他の調整方法と比べた場合におけるメリット・デメリットについて、財務大臣に説明を求めます。

片山財務大臣:所得税の基礎控除等については、定額でありますので、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として実質的な税負担が増加するという課題が従前よりあったところでございます。

このため、令和8年度税制改正では、基礎控除等について今後、2年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本とするというルールを定めております。

御指摘のように、この案の検討の途上では、政府税制調査会の専門家会合において、「毎年物価動向を踏まえて見直しを行う」、「事前に定めた間隔で定期的に見直しを行う」、「物価上昇の累積が一定の値を上回った際に見直しを行う」という三つの案の御議論をいただいたところでございます。

その上で、与党でも御議論をいただいた結果として、二年に一度の見直しという御結論を得たところでございます。

基礎控除調整に用いる物価指数の選択
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)
  • 基礎的支出項目ではなく、総合指数を用いて調整することとした理由は何か
  • 物価が下落した場合の基礎控除の扱いはどうなるのか
答弁
青木主税局長

- 基礎控除はほぼ全ての納税者に適用されるため、物価下落局面での調整については、その時々の経済情勢や税負担の状況を踏まえ、丁寧に議論し判断する必要がある

全文
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また、令和7年度与党大綱においては、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価は、平成7年から令和5年にかけて20%程度上昇しているという物価動向を踏まえて、基礎控除本則を10万円引き上げるとされました。

そして、令和7年度税制改正において、その指標として、消費者物価指数の基礎的支出項目を用いて、基礎控除の引上げ金額を決定していましたが、今般創設される仕組みでは、令和7年度税制改正で用いられた基礎的支出項目の指数ではなく、物価指数で扱うすべての指数項目の値動きを反映した総合指数を用いて調整することとされています。

そこで、総合指数を用いることとした理由、また、物価が下がった場合の基礎控除の扱いについて、政府参考人に見解を求めます。

お答えいたします。

令和8年度税制改正では、基礎控除などについて、今後2年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本としているところでございますが、その際に参照する指標につきましては、基礎控除が一部の高所得者を除きまして、ほぼ全ての納税者に適用されると承知しておりまして、物価の下落局面でも同様に基礎控除等を調整するかどうかにつきましては、その時々の経済情勢や税負担の状況などを踏まえまして、丁寧に議論、判断する必要があるものと考えております。

住宅ローン控除率の見直しと金利上昇への対応
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)
  • 日銀の利上げ等で住宅ローン金利が上昇傾向にある中、控除率(0.7%)の見直しを検討したか
  • 今後、控除率を引き上げる可能性はあるか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 控除率以外にも、期間延長や借入限度額引上げなど様々な手法があり、メリハリをつけた見直しが重要である
  • 令和8年度改正では、省エネ既存住宅の限度額引上げや子育て世帯への上乗せ、期間の13年拡充を実施した
  • 金利上昇の影響と預貯金利息の増加などを総合的に判断し、適切なタイミングで対応する
全文
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大島敦次に住宅ローン控除制度における控除率について質問させていただきます。

住宅ローン控除制度は、持ち家の住宅ローンの年末残高の0.7%を入居した年以後、最大13年間の各年分の所得税額から控除することができる制度でございます。

この控除率0.7%については、会計検査院の平成30年度決算検査報告において、当時の住宅ローン控除の控除率1%を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多く、毎年の控除額が支払い利息額を上回る、いわゆる逆ざやが生じており、適用状況から見て国民の納得ができる必要最小限のものになっているかなどの検討が望まれるなどの指摘がなされていたことを受けて、令和4年度税制改正において、控除率が現行の0.7%へと引き下げられたと理解しております。

一方で、住宅ローンの金利に関しては、令和6年7月からの日本銀行による政策金利の引上げ等により上昇しており、今後も上昇傾向が続く可能性がございます。

例えば大手銀行は令和8年1月時点で、同年2月からの10年固定型住宅ローンの金利の引上げを公表しており、最優遇金利は大手5社平均で0.204%高い2.938%となったそうです。

また、変動型住宅ローンの金利は据え置かれたものの、令和7年12月の日銀の利上げを受け、今後の短期プライムレート、これをもとに変動金利が決定されるわけですが、短期プライムレートを引き上げる発表をしており、今後は変動型も引き上げる見込みとのことです。

このような状況を踏まえ、今般の改正に際し、控除率の見直しについての検討を行ったのか、また今後、控除率を引き上げる可能性があるかについて、財務大臣にお聞きしたいと思います。

片山さつきご指摘のとおり、足元では住宅ローン金利は上昇傾向にあるわけでございますが、住宅ローンの控除を通じた住宅取得の支援には、この控除率の見直しのほか、控除期間の延長ですとか、借入限度額の引上げですとか、さまざまなやり方というか観点もありまして、これはメリハリをつけながら制度を見直していくということが、適当というか重要ではないかと考えております。

こうした考えのもと、今般の令和8年度の税制改正では、住宅ローン控除につきまして、既存ストックの利活用の促進や子育て支援の充実に重点を置きまして、一定の省エネ性能を満たす既存住宅を対象として借入限度額を引き上げるとともに、子育て世帯などへの上乗せ措置の対象とする、そして控除の期間は13年に拡充するということをしております。

いずれにしても、金利の上昇が国民生活等に与える影響としてはいろいろございますが、住宅ローンの支払い利子の増加だけではなくて、預貯金をお持ちのご家庭が多いですから、その利子も、確かに今のところまだ若干かもしれませんが、増加に転じているわけでございまして、引き続きこれらも総合しつつ、適切なタイミングで経済財政運営に万全を図ってまいりたいと思っております。

特例公債法改正法案における行財政改革の明記
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)
  • 特例公債法改正法案に、行財政改革の徹底や補助金の適正化が盛り込まれたことについて
  • 歳出改革を前提とした責任ある行政運営というメッセージであるとの認識でよいか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 指摘の通りであり、日本維新の会からの申し入れを受けて政府の改革姿勢を明確にするため第5条を創設した
  • 財政規律に配慮した責任ある積極財政であるという強いメッセージになると考えている
  • 補助金見直しについては既に総点検を開始しており、令和8・9年度の予算編成等に反映させる
全文
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まずは、特例公債法改正法案についてお伺いをしたいと思います。

本法案では、特例公債、赤字国債の発行根拠を令和10年度まで5年間延長しますが、同時に日本維新の会が強く要望させていただきました行財政改革の徹底や補助金等の適正化が、新たに条文に盛り込まれました。

これは安易な――「安易な」という言葉がちょっと間違いかもわかりませんが――借金に頼るのではなく、歳出改革を前提とした責任ある行政運営を行うという強いメッセージと受け止めておりますが、大臣のお考えをお伺いいたします。

片山財務大臣:まさに御指摘のとおりでございます。

まず今回の特例公債法の改正法案では、新たに第五条を設け、歳出改革を含む行財政改革の徹底とその一環として、租税特別措置、補助金の適正化に取り組むことを法律の条文上で明らかにしていることは、本日何度もお答えをしているところでございますが、まさにこの五条の規定は、御党、日本維新の会からのお申し入れを受けて、特例公債発行の受験期間における政府の改革姿勢を明確に示すという趣旨で設けたものであります。

特例公債法では、これまで複数年度の受験の前提として、経済財政一体改革を推進し、公債発行額の抑制に努めるということとはされてきましたけれども、今回の第5条の創設によって、歳出改革も含めて政府が進めるべき取組がより明確化されるものと考えておりまして、こうした規定を通じて、財政規律にも十分配慮した財政政策こそが高市内閣の責任ある積極財政であるという強いメッセージになるものと考えております。

なお、補助金の見直しにつきましては、以前もお答えいたしましたように、この総点検を行うということで、既に見直しの取組をはじめておりまして、昨年12月の官房長官や関係大臣、各省庁の副大臣にご参加いただいた第1回の会議が既に開催されている上、令和8年度の予算税制改正でも直ちに見直し可能なものについては、早速見直しを行って、その内容を昨年末に公表しております。

また、今年の1月から2月末にかけては、国民の皆様からの御提案、これが3万6千件を超えるわけですが、もういただいておりますので、これらを分析整理の上、しっかりと対応をして、令和9年度予算編成税制改正プロセスでは、こういうことをすべて参考とさせていただいて、各府省庁、つまり要求官庁側にも全面協力をいただいて、この要求、要望段階から一貫して生かして取り組ませていただきたいと思っております。

子育て支援予算の公表方法の改善
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)
  • 子育て少子化対策予算が複数省庁にまたがり、把握が困難である
  • 国民がパッと見てわかるような形で予算内容を公表することを要望する
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)

- (直接的な回答はないが、後の文脈で家計全体の俯瞰的な視点に立った行政運営を行うと言及)

全文
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一谷勇一郎君:そういった行財政改革を行うことによって市場の信頼を得るということだと思います。

この4月から社会保険料の納付が始まる子ども・子育て支援金、5月から納付になるんですけれども、これは令和6年4月から5月、議論をされました。

私、当時、子育て少子化対策にどれぐらいの予算がかかっているのか、自分で調べてみたんですが、これいろいろな省庁にまたがって本当に調べきれませんでした。

そして「これとこれの予算って政策内容からしたら一緒でいいんじゃないかな」というのも強く思ったんですが、ぜひそういったことを行財政改革をやったことが難しく説明されるのではなく、国民の皆さんに見てパッとわかるような、そういった形でぜひ公表をしていただきたいと強く要望いたしますし、私もそれに力を注いでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

片山財務大臣政府におかれましては、本法案による負担軽減の効果を確実に国民に届けるとともに、常に家計全体の収支という俯瞰的な視点に立ち、真に効果的で温かい行政運営を行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

復興財源確保法案の改正と被災地支援
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)
  • 復興債の発行期限延長と財源確保について
  • 被災地のニーズに柔軟に対応し、最後まで責任を持ってやり遂げるべきであるとの考えについて政府の意見を問う
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 第3期復興創生期間においても、被災地のニーズに応じたきめ細やかな支援に総力を挙げて取り組む決意である
  • 令和8年度以降も力強く復興を推進するため、改正法案の年度内成立と責任ある財源確保を目指す
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復興財源確保法案の改正案についてお伺いをさせていただきます。

復興債の発行期限を令和10年度まで延長し、令和12年度までの20年間の事業規模を34.9兆円程度と見込んでいます。

東日本大震災からの復興について、復興の総仕上げに向け、被災地のニーズに柔軟に対応し、最後まで責任を持ってやり遂げるための財源を確保すべきと考えますが、政府の意見を改めて伺いたいと思います。

片山財務大臣:御指摘のように、東日本大震災からの復興創生というのは、日本の未来に向けた挑戦でもありまして、この第3期復興創生期間の5年間も、被災地の復興に向け、政府として総力を挙げて取り組んでまいるという決意でございます。

この点、特に、被災者の方々の心のケア、被災した子どもに対する支援など、被災地のニーズに応じたきめ細やかな被災者支援に取り組んでいくことが特に重要ではないかと考えております。

復興財源確保法の改正法案につきましては、仮に年度内に成立しないで復興施策の期間が延長されないということが起きますと、本年4月から復興事業に対して支出を行うことができないという立て付けになってしまいます。

ですから、令和8年度以降も力強く復興を推進していくため、この改正法案につきまして、年度内の成立をぜひにぜひにお願いしたいと考えており、必要な復興財源については引き続き責任を持って確保していくという所存でございます。

所得税法改正における基礎控除の物価連動指標
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)
  • 基礎控除の調整に「総合指数」を用いる理由について
  • 物価が下落した場合の基礎控除の取扱いについて
答弁
青木主税局長
  • ほぼ全ての納税者に適用されるため、特定品目ではなく総合指数を採用した
  • 物価下落局面での調整については、その時々の経済情勢や税負担の状況を踏まえ、丁寧に議論・判断する必要がある
全文
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それでは次は所得税法の一部を改正する法律案についてお伺いをいたします。

令和7年度税制改正においては、消費者物価指数の基礎的支出項目を用いて、基礎控除の引上げ金額を決定していたが、今般創設される仕組みでは、消費者物価指数で扱う全ての指数品目の値動きを反映した総合指数を用いて調整することとされています。

そこで総合指数を用いるとした理由、また物価が下がった場合の基礎控除の取扱いについて、政府の見解を政府参考人の方にお伺いいたします。

基礎控除等の物価連動の参照指標でございますが、基礎控除がほぼ全ての納税者に適用されることを踏まえまして、対象を特定品目に絞った指数ではなくて、消費者物価の総合指数を用いることとしております。

また、物価連動につきまして、与党税制改正大綱で示されている考え方は、足元のような物価上昇局面における実質的な税負担の調整を念頭にしたものと承知しておりまして、物価の下落局面でも同様に調整するかどうかにつきましては、その時々の経済情勢や税負担の状況などを踏まえまして、丁寧に議論・判断する必要があるものと考えております。

基礎控除引き上げによる減税効果の所得階層間格差
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)

- 基礎控除等の引き上げによる減税効果が、所得階層によって偏りがある点についての見解を問う

答弁
青木主税局長
  • 物価上昇に応じた引上げは、ごく一部の高所得者を除く全納税者が対象となり負担軽減を図るものである
  • 一部にばらつきが生じるが、政党間合意に基づき、働き控えへの対応や中低所得者の手取り増加を重視した結果である
全文
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続いてですね、今回の基礎控除等の引き上げによる減税効果は、所得階層によって、控除額や減税額に偏りがある点について、政府の見解をお伺いいたします。

まず、基礎控除等の引上げにつきまして、2年ごとに物価上昇に応じて基礎控除の引上げを行うこととしておりまして、こちらはごく一部の高所得者を除く全ての納税者を対象とし、物価上昇に応じて適切に負担軽減を図るものとなっております。

その上で、さらに今回は政党間の合意や与党税制改正大綱を踏まえまして、一部に減税額のばらつきが生じるものではございますが、働き控えへの対応と物価上昇の中で足元厳しい状況に……。

片山さつき(財務大臣)今ほど事務方からもお答えを申し上げたように、今回の見直し、これによって一部に減税額のばらつきが生じておりますが、これは各般の政党間合意や与党の税制改正大綱を踏まえまして、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足元厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図るという観点から、所得階層に応じて4区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得の方々だけではなくて、中間層について負担を軽減を図ること、これはご指摘のあったところ、これを重視した結果でこのようになっているものと理解をしております。

家計全体の負担と給付の総合的な視点
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)
  • 所得税、住民税、社会保険料はすべて同じ家計からの支出である
  • 複雑な給付制度が全体像を不透明にしているのではないか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)

- 家計全体の収支という俯瞰的な視点に立ち、効果的で温かい行政運営を行いたい

全文
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国民から見れば、国民の皆さんから見れば、所得税も住民税も、そして社会保険料も、同じ家計からの支出であります。

複雑化する給付制度がその全体像を見にくくしている側面もあるのではないかというふうに思っております。

片山財務大臣政府におかれましては、本法案による負担軽減の効果を確実に国民に届けるとともに、常に家計全体の収支という俯瞰的な視点に立ち、真に効果的で温かい行政運営を行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

研究開発税制および租税特別措置の見直し
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)
  • 研究開発税の減収額が増加する中、効果検証が重要である
  • 研究開発税制だけでなく、租税特別措置全般の見直しを進めるべきではないか
答弁
片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当)
  • 租税原則(公平・中立・簡素)に基づき、租税特別措置の見直し総点検を行う
  • 国民の視点でメリハリをはっきりさせ、理解を得られる形に取り組みたい
全文
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研究開発税の減収額は年々増加している中で、拡充も必要だが、一方で効果検証を行うことも重要であると考えます。

今後、研究開発税制だけでなく租税特別措置の見直しを進めるべきと思いますが、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

片山財務大臣おっしゃるとおりで、補助金と並んでというか、補助金より前に租税特別措置の見直しという端も私は高市総理よりいただいているんですが、もともと租税原則は公平・中立・簡素でございますから、租税特別措置はその例外として、特定の政策目的を実現するために必要で有効だからということで、一つ一つ精査をいただいてお認めいただいているということですが。

法人税以外も結構ありますが、もっぱら見直しで話題になるような法人税が多いんですけれども、この連立合意にもございます租税特別措置の見直し総点検については、メリハリをはっきりさせると。

国民の視点でメリハリをはっきりさせて、皆様に御理解いただけるような形になっていくように取り組んでまいりたいとかいうふうに思っております。

発言全文

武村展英 (財務金融委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 武村展英

これより会議を開きます。

内閣提出「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案」、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案」、「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「関税定立法等の一部を改正する法律案」の各案を議題といたします。

順次、

片山さつき (財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 租税特別措置・補助金見直し担当) 4発言 ▶ 動画
委員長 武村展英

趣旨の説明を聴取いたします。

質疑者 片山さつき

武村展英君。

片山さつき君。

答弁者 片山さつき

ただいま議題となりました、「財政運営に必要な財源の確保を図るための、公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案」、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために、必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案」、「所得税法等の一部を改正する法律案」、及び「関税定率法等の一部を改正する法律案」につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

まず、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案」につきまして、御説明申し上げます。

政府は、責任ある積極財政の考え方のもと、危機管理投資、成長投資といった投資すべき分野に大胆に投資するなど、強い経済の実現に取り組むとともに、予算全体のメリハリ付けなどを通じて、令和8年度予算では、国の一般会計において、新規国債発行額を2年連続で30兆円未満に抑え、国債・公債依存度も低下させたほか、28年ぶりにプライマリーバランス黒字化を達成するなど、財政の持続可能性にも十分配慮してきました。

しかしながら、日本の財政は依然として歳出が税収を大きく上回る状況が続いており、今後も特例国債の発行が必要な状況が続くことが見込まれます。

この法律案は、こうした国の財政状況に鑑み、令和8年度から令和12年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における国債発行の特例に関する措置を定めるものであります。

以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

令和8年度から令和12年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で国債を発行することができることとするとともに、経済財政一体改革を推進する中で行財政改革を徹底するものとするなどの規定を整備することとしております。

政府としては、引き続き責任ある積極財政の考え方に基づき、経済財政運営を行い、経済財政運営計画の期間を通じて、経済財政一体改革の取組を進め、債務残高対GDP比を安定的に引き上げていくことで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信任を確保してまいります。

次に、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案」につきまして、御説明申し上げます。

この法律案は、第2期復興創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針を踏まえ、必要な法律上の手当てを講ずるものであります。

以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する施策に必要な財源の確保に関し、財源確保の対象となる復興施策の期間及び復興債の発行期間を令和12年度まで延長する等の措置を講ずることとしております。

次に、「所得税法等の一部を改正する法律案」につきまして御説明申し上げます。

政府は物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、国税に関し所要の改正を一体として行うため、本法律案を提出した次第であります。

以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。

第一に、物価高への対応の観点から、所得税の基礎控除額などを引き上げるとともに、就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点から、所得税の基礎控除の特例の見直し等を行うこととしております。

第二に、強い経済の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設を行うとともに、賃上げ促進税制の見直し、研究開発税制の強化、住宅ローン控除制度の拡充等の租税特別措置の見直しを行うこととしております。

第三に、税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直しを行うこととしております。

第四に、防衛特別所得税の創設を行うこととしております。

このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。

次に、「関税定率法等の一部を改正する法律案」につきまして、ご説明申し上げます。

政府は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。

以下、この法律案の内容につきまして、ご説明申し上げます。

第1に、令和8年3月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。

第2に、保税蔵置場の許可を受けた者等に対し、法令を遵守するために必要な業務の手順及び体制に係る規則の策定を義務付けるとともに、当該者等に対する業務改善命令等に係る規定を整備することとしております。

第3に、輸入取引が小売取引の段階による……。

(中略)これにて趣旨の説明は終わりました。

委員長 武村展英

この際、お諮りいたします。

各案審査のため、本日政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、復興庁統括官付審議官、大沢玄一君ほか9名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

これより質疑に入ります。

質疑の申出がありますので、順次これを許します。

石井拓 (自由民主党・無所属の会) 20発言 ▶ 動画
委員長 武村展英

武村展英委員長。

質疑者 石井拓

石井拓君。

石井拓:自民党の石井拓です。

通告書のとおり質問をいたします。

本案審査ということで、政府に本案提出の真意といいますか、提出するに至ったお考えをお聞きする質問ばかりですので、丁寧な回答をお願いいたします。

それでは早速質問に入ります。

まずはじめは、特例公債法改正法案についてであります。

政府は責任ある積極財政を掲げ、経済成長と財政の健全化の両立を図る姿勢を打ち出しておられます。

財政運営については、従来のプライマリーバランス黒字化目標を維持しつつも、単年度の収支に過度に依存せず、複数年度でバランスを見るとの考え方を示し、経済状況に応じて柔軟な財政運営を行うとされております。

令和8年度予算では一般会計総額が122.3兆円と過去最大規模となる一方、税収も83.7兆円と過去最高を見込んでおります。

この結果、国の一般会計におけるプライマリーバランスは1.3兆円の黒字を見込んでおります。

また、新規国債発行額は前年当初予算に続き30兆円を下回る29.6兆円とされておりますが、しかし特例公債の発行自体は依然として必要な状況と言えます。

そこで、現行の特例公債法のもとで特例公債を発行できる期限が令和7年度までであることから、政府は令和8年度から令和12年度までの5年間、特例公債の発行を可能とすることの規定が本法律案であります。

その際、市場の信任を確保するために、今後5年間の改革姿勢を明確に示す観点から、政府として歳出歳入改革、社会保障制度の改革などの行財政改革を徹底すること、優遇税制などの租税特別措置や補助金などの適正化に取り組むことを同法第5条に定めております。

昨日本会議場で我が党を代表して、甲村政宏議員が質問をし、片山財務大臣から説明を受けたところでありますが、今の社会状況、経済状況を考えれば、輸入原材料やエネルギーなどの価格上昇や、国際紛争などの外的要因も相まって、予想以上に財政支出が膨らむ可能性もあり、また、金利の上昇局面ともいえ、国債の利払費の増加が、財政の硬直化が過度に進んだり、歳入不足を特例公債で補うという悪循環が生じる可能性も否めません。

そこで伺います。

このような局面において、財政運営の安全性、持続可能性を確保するための方策について、具体的なお考えがあればお聞かせください。

お願いします。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

片山さつき:まさに今、委員がご指摘のように、昨今の世界経済情勢や国際金融情勢というのは不透明度を増しておりまして、困難な状態も当然予想されるこういう状況でございます。

この中での財政運営でございますが、高市内閣では責任ある積極財政という考え方のもと、この大きな変動要因を含むこのマーケットからの信任を決して損なうことなく、放漫な財政政策をとるということではなくて、きちっと責任ある方を維持していくということでございます。

その一番大きな例の一つとしては、私のもとに、租税特別措置補助金見直し担当室が既に設置されております。

これは内閣を取得してから、そう時間を置かずに設置ができておりまして、関係閣僚会議、副大臣会議も既に1回目を開いておりますが、ここで行財政改革をしっかりと進めた上で、戦略的に財政出動ができるような状況をつくって、実際に今ご指摘のあったようなさまざまなことがありますので、戦略的な財政出動を必要ならば断固として行ってまいりたいと考えております。

日々の市場動向や経済指標を常に十分注視しながら、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑えること、政府債務残高の対GDP比は安定的に引き下げていくことということを堅持する。

この意味でマーケットを常に注視していくわけでございますが、この財政の持続可能性を実現して、マーケットからの信任を継続的に確保してまいる所存でございます。

委員長 武村展英

武村展英委員長:石井君。

質疑者 石井拓

石井拓:大臣、ありがとうございます。

もう既に租税特別措置や補助金の見直し等に入っているということも含めまして、取り組まれているということも含めまして、さらにまたこの改正法案についても第5条にしっかりとそれを明記されているという、同時にこの法案についての審議ということにもなりますけれども、まずご説明をいただいて、今後の財政運営の安全性、持続可能性の確保をしっかりとしていただいて、この日本の国家の運営に当たっていただきたいと思っております。

ありがとうございました。

続きまして、復興財源確保法改正案について質問をいたします。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災。

まもなく15年を迎えることになりますが、その復興に必要な財源を確保するための特別措置を定めたもので、平成23年から5年ごとに復興債の発行期間が延長されていきました。

今回、令和8年度から令和12年度までの5年間の延長を行うというものであります。

東北の復興、特に原発事故による帰還困難区域がまだ残る福島県において、まだまだ時間がかかると感じております。

そこでお伺いします。

この復興債を活用した施策について、発災から15年を迎えようとしている今、これまでの総括としての答弁を求めたいと思います。

また、発災から20年となる、この延長期間が終わる20年となる最終年度において、どのような状態に復興がなされているのか、政府関係閣議の決意と申しますが、思うところをお聞かせいただければと思います。

瀬戸復興副大臣さん、お見えになられておりますので、よろしくお願いします。

答弁者 瀬戸復興副大臣

瀬戸復興副大臣。

お答えさせていただきます。

岩手、宮城などの地震、津波の被災地域におきましては、三陸沿岸道路の復興道路、復興支援道路や災害公営住宅の整備は完了しており、ハード整備等は概ね完了しております。

他方、心のケア等の中長期的な対応が必要な課題につきまして、必要な支援が行えるよう丁寧に取り組んでいることとしております。

一方で、福島の原子力災害の被災地域におきましては、避難指示の解除から数年しかたっていない地域もありまして、地域ごとに復興の状況が大きく異なっています。

その中で、心のケアや教育の支援といったソフト支援の実施、営農再開支援により、被災12市町村の営農再開面積の割合は5割まで回復。

企業立地補助金などの支援により、福島の浜通りにおける400を超える企業立地の実現といった取組を行っているところでもあります。

帰還困難区域におきましても、復興再生拠点、特定帰還居住区域で除染を進め、順次、帰還を促すため、帰還環境整備に取り組んでおります。

また、次の5年における決意についてお尋ねがありました。

まず、岩手、宮城などの地震津波の被災地域に関しましては、令和6年に政府として決定した復興の基本方針におきまして、次の5年間において復興事業がその役割を全うすることを目指すとしたところでもありまして、ハード整備等は、引き続き特定帰還居住区域の避難指示解除、避難指示が解除された地域における生活環境の整備、帰還、移住の促進、産業なりわい、農業の再生、さらにイノベーションコースト構想やエフレイといった創造的復興の取組、風評の払拭の取組などに取り組んでまいります。

特に住民の帰還につきましては、2020年代をかけて、帰還意向のある住民の方々が全員帰還できることを目指しており、除染やインフラ整備等を進めてまいります。

さらにエフレイにつきましては、令和12年度までに順次施設整備を進めていく予定でありまして、福島の産業に貢献し、我が国の科学実力の強化を牽引する成果を出してまいりたいと考えています。

こうした取組を通じまして、被災地の復興に総力を挙げてまいります。

委員長 武村展英

石井君。

質疑者 石井拓

御説明、丁寧な御説明ありがとうございました。

まだまだ時間がかかると申し上げましたけれども、一つ一つ確実にやられている。

そしてこの15年を迎えて、またさらにその5年後についても、ハード整備などはほぼほぼ完了させたい。

そして、心のケアなどのソフトウェア、ソフト面についても、しっかりと取り組んでいくというお話を、決意と申しますが、お話を聞かせていただきました。

ありがとうございました。

そして、次の質問に入りたいと思います。

次の質問は、特定生産性向上設備投資促進税制、法人税関係でありますけれども、大胆な設備投資促進税制についてお聞きいたします。

この制度は政府の目指す危機管理投資、成長投資による強い経済を実現する。

そのために国内における民間企業に高付加価値型の設備投資を促す、大胆な設備投資減税を行うというような制度と理解しております。

政府の目標として2030年度135兆円、2040年度200兆円という大規模な官民国内投資目標がありますが、それを力強く後押しするものだと思っております。

本改正法案では、産業競争力強化法の改正が本国会で行われるのを前提に、法人が特定生産性向上設備などのうち、一定規模のもの、投資額は35億円以上ということですね。

中小企業者等については5億円を取得し、一定期間内、令和11年3月31日までに、これを国内にある法人の事業のように供した場合には、即時償却、または取得価格の7%、あるいは4%の税額控除。

この税額控除についても法人税額の20%が上限とされておりますけれども、いずれの選択適用を受けることができる、相当なる節税効果といいますか、減税効果が見込まれる制度を創設されるということになります。

ここで気になるのが、この制度を導入するにあたって、この制度を受けるに認められる特定生産性向上設備などについてであります。

産業競争力強化法に基づき、経済産業大臣の確認を受けたものとされておりますけれども、投資減税額は先ほど申し上げたとおりですけれども、導入に関わる投資計画において、年平均の投資利益率が15%以上となることが見込まれることとなっております。

この投資利益率、ROIとも説明書には書いてありましたけれども、とはどのような内容になってくるものか。

15%以上達成するものが厳しいものであれば、申請することを控えたり、達成できない場合に返金しなくてはならないのか、というような心配もあります。

もう少し詳細な説明を求めます。

いかがでしょうか。

はい、お願いします。

政府参考人 河野大臣官房審議官

経済産業省、河野大臣官房審議官。

お答え申し上げます。

今ご指摘ありました大胆な投資促進税制でございますけれども、これはお話しあったとおり、危機管理投資、それから成長投資による強い経済を実現するために、全業種を対象としまして、大規模で高付加価値な国内投資を促進するということを目的としてございます。

そこで対象となる特定生産性向上設備等でございますけれども、お話しございましたとおり、令和8年度税制改正の方向によりますと、本日まさに閣議決定いただいた産業競争力強化法の改正案で規定されるものでございまして、具体的には生産性向上設備等のうち、投資計画を構成する設備等の取得価格の合計額が35億円以上と、中小企業の場合はこれは5億円以上であること。

それから投資計画の年平均の投資利益率が15%以上となることが見込まれるもの。

その他の、例えば投資計画の実現に必要な資金調達手段が記載されていることなどの要件を満たし、経済産業大臣の確認を受けたものでございます。

税制の目的とするところを踏まえますと、やはり一定の要件を満たした設備投資に限り、その税のインセンティブを付与するということが必要ではないかと考えているところでございます。

委員長 武村展英

石井君。

質疑者 石井拓

もう少し詳しくお尋ねしたいですけれども、投資計画を出して、もちろん金融的な裏付けもとって経済産業大臣が確認をするということが前提で、それで導入されるものがこの設備投資減税に該当する設備投資であるというふうに認められてスタートするわけですけれども、その際にやはりどうしても気になるのが、投資利益率が15%以上になるという点でありまして、これはなかなか厳しいものだなと私自身は感じております。

特に中小企業の場合も該当してきますから、そうなんですけれども、あとこの15%を設備期間の平均をとって15%とするという条件になっておりますので、最初のうちはなかなか投資回収ができないという面もあって、最終的にはいろいろな状況が変わってくると、経済環境が変わってくると、最終的にはできなかった場合、こんな心配もやはり経営者としてはリスクとして把握しなきゃいけないところでありますけれども、この15%について、できれば多くの方たちに、意思がある人たちに使っていただきたいものでありますので、その点をもう少し詳しくお尋ねしたいと思います。

政府参考人 河野審議官

河野審議官。

お答え申し上げます。

先ほど申し上げたとおり、この投資収益率の15%ということでございますけれども、やはり一定の要件を満たしたもの、これをどういうふうに支援していくのかという観点から入れたものではございますけれども、特に今ご指摘がございました中小企業を中心とした方々につきましては、その中小企業については、実は投資収益率が15%ではなくて7%以上で、さらに基本的には投資規模などの要件もない「中小企業経営強化税制」という別の措置が既に手当てをされてございます。

この制度は、今回提案させていただいている「大胆な投資促進税制」との選択も可能というふうになってございまして、中小企業の皆様のニーズに応じて活用いただくということが可能となっているところでございます。

委員長 武村展英

石井君。

質疑者 石井拓

ご答弁ありがとうございました。

15%の厳しさというのも、まだまだ私も感じているところでありますけれども、ただ中小企業の場合は、中小企業経営強化税制の方でも、例えばこの5億円という規模も非常に厳しいもので、何もないかというとそうではなくて、中小企業に対する税制ももう既に用意されているところであります。

いずれにしましても、この成長投資において大手の方は当然やっていくという意思があればやっていくんですけれども、やはりその下請けのものを作ったり作業をしたりしている中小企業においても、それと一緒になってやっていかなきゃならないと思っておりまして、やはり中小企業の方もこういった形でご支援をいただけるとということで、ぜひお願いしたいところでもありますので、確認をさせていただきました。

ありがとうございました。

続きまして、自動車重量税のエコ加減税の見直しについてお聞きいたします。

自動車関係諸税の総合的な見直しを行う方針の中で、環境性能割、これはまた別の委員会でも確認をしているところでもありますけれども、エコカー減税のこの2年間の延長が行われるということになります。

2035年までに乗用車の新車販売に占める電動車、これはEV、FCV、PHV、ハイブリッドHVの割合を100%とする政府目標を踏まえ、電動車の一層の普及促進を図る観点から、自動車産業を支えるサプライチェーンを担う中小企業への影響も強く懸念されているところでもあります。

自動車の国内生産台数を維持することによる業績の維持、サプライチェーンの経営環境を守る必要から、自動車関係諸税の減税施策は、自動車を購入しやすく、保有維持しやすくすることになり、ひいては国内自動車市場への需要拡大促進につながるものだと考えております。

そこでお尋ねします。

自動車産業あるいは自動車国内市場を取り巻く環境が大きく変化する中で、例えば米国の関税措置や物価高による価格高騰、カーボンニュートラルへの対応など、自動車関係諸税全体の見直しがどうしても必要になってくると考えておりますが、それについて政府はいかがお考えなんでしょうか。

今後政府としてどんな取組を行っていくのでしょうか。

お聞かせください。

政府参考人 田中大臣官房審議官

経済産業省田中大臣官房審議官、お答え申し上げます。

自動車関係諸税の一つであります自動車税及び軽自動車税の環境性能割につきましては、米国関税措置が自動車産業に及ぶ影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るなどの観点から、現在国会に提出されております地方税法改正法案において、令和8年3月31日をもって廃止する措置を講じているものと承知しております。

また今後の自動車関係諸税の見直しにつきましては、令和8年度税制改正大綱におきまして、日本の自動車戦略、インフラ整備の長期展望、さらにはカーボンニュートラル目標実現、こういった観点を踏まえまして、地方を通じた安定的な財源確保を前提に、中長期的な観点から公平、中立、簡素な課税のあり方を検討するとされておりまして、政府としてはこれらの検討を踏まえて適切に対応してまいります。

委員長 武村展英

石井君

質疑者 石井拓

お答えありがとうございました。

自動車を国内においてつくること、そして自動車を売ること、そして自動車を買うこと。

この三方それぞれ良くしていかないと、国内の自動車産業は対外的な環境においてトランプ関税、米国関税などの影響で売上が下がっているところでもありますので、そういった意味では国内の需要を高めていくにあたって、やはりこの自動車関係諸税の見直し、減税へ持っていく方向性も重要になってくると思っております。

今、先ほど答弁のありましたとおり、検討されているということにもなっておられますので、大きく期待しているところでもありますが、しかしそれについても自動車においては国内の主要産業であると思っておりますので、ぜひこれを進めていただきたい、そう思っておるところであります。

ありがとうございました。

最後の質問にさせていただきたいと思います。

次に国際観光旅客税の引き上げについてお尋ねしたいと思います。

国際観光旅客税の税率を現行の出国1回につき1,000円から3,000円に引き上げられます。

訪日外国観光客だけでなく、アウトバウンドである日本人の海外旅行などにも、出国の際、この3,000円を(今は1,000円ですけれども)支払うということになります。

この案を見たときに、やはり1,000円から3,000円と3倍になるということで、これについても私の周りの人たちに聞いても、「何で3倍なの」とか、「高いんじゃないの」とか、「何で日本人も適用されるの」という話ですけれども、ただ、これはあくまでお金を徴収して、いろいろな形で使っていって、国内をより良く、海外の観光客も、そして日本人が海外へ観光するのもより良くしていくための財源となると、そのように思っているわけでありまして。

これを財源として行う観光施策として、オーバーツーリズム対策の強化、地方観光地の魅力向上、地方部への交通ネットワークの機能強化、日本人出国者への配慮として安全安心な海外旅行環境の整備などが案としては挙げられておられると思います。

そこでお尋ねしたいんですが、この国際観光旅客税を財源とした観光施策について御説明をお願いいたします。

政府参考人 長崎観光地域振興部長

観光庁長崎観光地域振興部長、お答え申し上げます。

国際観光旅客税につきましては、昨年12月に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱におきまして、税率を現行の1人1回当たり1,000円から3,000円に引き上げることとされており、関連法案が今国会に提出されたところでございます。

これにより、令和8年度の観光庁関係予算は、令和7年度の579億円から1,383億円と大幅に増加となり、観光庁といたしましては、2030年の訪日外国人6,000万人、消費額15兆円の目標達成に向けて、必要となる施策を充実・強化してまいりたいと考えております。

御質問の施策でございますが、具体的には過度な混雑やマナー違反等、地域が抱える課題に寄り添い、中長期的に取り組んだオーバーツーリズム対策の実施、特定の都市地域への集中是正、地方への需要の分散を促進するための交通ネットワークの機能強化や、地域特性を生かしたコンテンツの造成。

また、さまざまな国や地域からの誘客を一層促進するためのプロモーションの強化。

さらには、ハイエンド層の誘致・再生による温泉地等の価値づけ支援などの施策に、予算を重点的に充当してまいりたいと考えてございます。

また、委員御指摘のとおり、国際観光旅客税は日本人の出国者にも負担をいただいておりますものですから、在外公館施設の避難所機能の強化など、安全安心な海外旅行環境の整備のほか、円滑な出入国・通関等の環境整備、空港におけるファストトラベルの推進や空港機能の抜本強化、空港アクセス鉄道の整備、機能強化への支援など、日本人の出国者にも裨益化するアウトバウンドの推進につながる施策にも力を入れてまいりたいと考えてございます。

委員長 武村委員長

武村委員長石井君。

質疑者 石井拓

石井拓ありがとうございました。

御説明を受けて、財源としても大幅に増加して、より積極的に手を打てるという御答弁だったと思いますけれども。

オーバーツーリズムの問題も本当に深刻になっていて、まだまだ直していかなきゃいけない点もありますし、先ほど地方への誘客という言葉がもちろんこのテーマにありますけれども、これについてもまだまだ、例えば私の地元なんかもそうですけれども、観光地は観光地でもともとあるんですけれども、もっと外国の方々に良いところを見てもらいたいとか、そこでくつろいでもらいたいという。

出国者、日本人の出国者への安全確保についても、しっかりと取り組んでいただきたいとお願いを申し上げて、質問を終わりたいと思います。

どうもありがとうございました。

大森江里子 (中道改革連合・無所属) 74発言 ▶ 動画
委員長 武村展英

武村展英(財務金融委員長)

質疑者 大森江里子

次に大森江里子君。

大森江里子(中道改革連合・無所属)大森君。

中道改革連合の大森江里子でございます。

昨日の本会議に続きまして、本日も片山さつき財務大臣に対しまして、連日の質問の機会を頂戴いたしまして、大変にありがとうございます。

私は2期生でございますが、前職は税理士をしておりました。

税理士としては23年ほど実務に就いておりまして、主に大企業というよりは、中小、小規模事業者の皆様、また個人事業主、本当に家族経営でされているような納税者の皆様と一緒にお仕事をさせていただいてまいりました。

本日、税法の改正、所得税法等の改正など、大事な税制の改正もございますので、そういった質疑に携わらせていただけることに、まず感謝を申し上げます。

また、税理士制度にも片山大臣、深い御理解をいただいていると存じ上げておりますので、そういった大臣に対しまして、質疑をさせていただけることはありがたく思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

はじめに所得税法等の一部を改正する法律案についてでございますが、消費税のインボイス制度の導入に伴う経過措置の見直しをしていただいていると思いますので、そちらについての質問をさせていただきます。

この件につきまして、質疑をさせていただきましたが、本日は、この2割特例の方の質疑をさせていただきたいと思います。

まずは、この特例措置、こちらに関しましては、我々も延長の申出をしておりましたけれども、まず特例措置を延長していただいたということは、大変ありがたいと思っております。

この上で、2割特例でございますが、最初にこのインボイスの制度が導入されたときに、免税事業者がインボイスの発行事業者を選択した場合の負担軽減、そういったものを図るためにこの特例を導入をしていただきました。

納税額につきましては、そういった対象者につきましては売上税額の2割に軽減するという激変緩和措置というものを3年間講じていただいたところでございます。

具体的な期間としましては、令和5年10月1日から令和8年、今年の9月末日までというような措置であったと思います。

この度のこの改正におきまして、ここの2割特例延長を検討をしていただきまして、少し形を変えてでございますけれども、2年間延長をまずしていただけるということの改正法案でございます。

ただ、この2年間延長でございますが、今まで2割特例だったものを3割特例、3割に変えての延長ということでございます。

これが2年間なので令和9年、令和10年となりますけれども、ここの対象者に関しましては、今回もう少し絞られまして、個人事業者に限られるというような改正案になっていると思います。

一応、今までは免税事業者から、この課税事業者になった方たち、インボイス制度の導入に伴ってなった方たちというような括りでございましたけれども、今回個人事業者に限定されていった理由というのをお聞かせいただければと思います。

お願いいたします。

政府参考人 青木市税局長

財務省青木市税局長お答えします。

御指摘をいただきました2割特例でございます。

今回の見直しの考え方でございます。

まず、いわゆるこの2割特例でございますが、法人による租税回避にまず利用されるケースが確認されております。

こうしたことに加えまして、消費者が日々買い物で消費税相当分として払ったものが、この特例によって全て納税されずに事業者の手元に一部残る場合もございます。

こういったことについて、消費者の方々の理解が得られるのかといった課題もあったところでございます。

こうした点を踏まえまして、与党の税制調査会におきまして幅広い観点から検討が行われました結果、制度の定着に向けて引き続き事務負担への配慮が必要な個人事業者向けの3割特例として、さらに2年措置をすることとされております。

法人につきましては、2割特例の終了後は簡易課税または本則課税によって申告をいただくことになるわけでございますが、法人は個人の事業者の方と比較いたしまして、複式簿記での記帳、それからより多くの決算書類の作成がもともと求められておりますので、相対的に高い事務処理能力が期待されておりまして、簡易課税制度などによってご対応いただくことを想定しておるところでございます。

簡易課税制度での申告の準備などに関しまして、事業者の方々からご相談がございましたら、国税当局などにおいてしっかり丁寧に対応していきたいと考えておるところでございます。

委員長 武村展英

武村展英(財務金融委員長)

質疑者 大森江里子

大森君。

大森江里子(中道改革連合・無所属)ありがとうございます。

検討されていく中で、一つは報道などにもございましたけれども、租税回避行為、そういったスキームも使われるようなこともあったということで、その検討の一つになったと思います。

ただ、私も現場でいろいろ拝見する中では、法人といっても、個人事業者とあまり変わらない、ただいろいろな法人としての義務というのもございますけれども、家族経営で小規模でやっていらっしゃるというところもございます。

事務処理能力というところでいきますと、そういった本当に小規模な中小企業というのも、個人事業者と変わらないぐらいの大変な中でやっているという部分もございますので、この法人として一括り、法人の中でもかなり小規模な事業者……。

質疑者 大森江里子

続きまして、中小企業向けの少額減価償却資産の特例というのがございます。

この特例に関しましても、今回の改正案で少し見直しをしていただいております。

政府参考人 青木主税局長

中小企業向けの少額減価償却資産でございますけれども、従来は中小企業者等が取得価格が30万円未満であるそういった減価償却資産を取得した場合、またそれを事業に供用した場合には、取得価格に相当する金額を損金の額に算入することができるというような制度でございますが、ここの30万円の基準を40万円に今回引き上げていただけるという、そういったお答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、中小企業などにつきまして、租税特別措置といたしまして、中小企業などの資産管理に係る事務負担への配慮という観点から、30万円未満の減価償却資産は、取得時に全額損金算入を可能としておりまして、今般、令和8年度税制改正におきましては、主要な対象資産、この減価償却資産の主要な対象資産の最近の価格動向などを踏まえまして、基準を30万円から40万円未満に引き上げるということといたしておるところでございます。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

少額減価償却資産の特例でございますけれども、一つちょっと制限がありまして、この1台あたりは30万円未満という、今までは、それが今回40万円になりましたが、従来30万円未満だったときも、年間の総額が300万円までの上限がございまして、年間300万円まではこの特例が扱えると、合計で、そういった制度でございました。

今回、1体当たりの金額が40万円に引き上がってはおりますけれども、この年間の上限額というのは、300万円から特に変更がないようでございますが、そこについての理由をお聞かせいただけますでしょうか。

政府参考人 青木主税局長

青木主税局長。

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、少額減価償却資産につきましては、各事業年度におきまして、全額損金算入できる金額は、合計300万円を上限といたしております。

この上限額につきまして、今回、品目当たりは先ほど申し上げましたように40万円に引き上げたわけでございますが、この上限額自体は、現在多くの企業が300万円の上限を使い切れていないという状況もございました。

また、適切な課税ベースの確保という、そもそもの観点も、税制の面からの観点も踏まえる必要があることから、今般の改正では見直しを行わないことといたしました。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございました。

それで、この事業者が資産を購入した場合の損金の計上の方法なんですが、基本的には資産を購入したら資産計上なんですが、損金に落とせるいろいろな制度がございます。

一つは、本当の少額の資産の場合には、そのまま即時で損金に落とせると。

金額で言いますと、取得価格が10万円未満のもの、これについては法人の大小問わず、損金に落とせるという制度があると思います。

もう一つ、即時ではありませんが、一括償却資産の損金算入という制度もございまして、こちらは取得価格が20万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額とか一部いろいろありますけれども、取得額の合計額を3年間で償却をして、損金に計上をしていくという方法がございます。

そのように10万円ですとか、一括償却資産20万円という金額の基準の制度もございますけれども、こういったものに関しての引き上げの御検討というのはございましたでしょうか。

政府参考人 青木主税局長

青木主税局長。

お答えいたします。

今御指摘をいただきました、取得時に全額損金算入が可能な10万円未満の資産でございますとか、3年間での償却を可能としております20万円未満の資産でございますが、これは資産を取得した企業が資産管理をしていく場合の事務負担を軽減するという観点から、この減価償却の例外として、大企業を含む全法人を対象に可能としている制度でございます。

これらの制度につきましては、繰り返しになると大企業も対象としたものであることから、今後大企業などの実態も把握した上で、事務負担の軽減という制度趣旨を踏まえつつ、検討を進めていくということが重要であると考えております。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございました。

もし可能であればなんですが、中小企業は先ほど改正をしていただく少額の減価償却資産の特例だけでなく、あえて一括償却資産の制度を採用するということもございますので、今の物価の上昇とかもあったりもしますので、そういった金額基準というのもご検討をいただけるとありがたく思います。

続きまして、研究開発税制についてお伺いをしたいと思います。

今回の改正案で、この研究開発税制、かなりいろいろと拡充をされているという印象でございます。

改めてにはなりますけれども、まずこの法案のポイント、概要などを教えていただけますでしょうか。

政府参考人 青木主税局長

青木主税局長。

お答え申し上げます。

今回の税制改正におきまして、研究開発税制につきましては、的を絞ってメリハリ付けとインセンティブの強化を図る形で、制度を抜本的に強化することとしております。

具体的に申しますと、AIでございますとか、量子、バイオといった国家戦略として重要な分野における企業の研究開発を促すために、新たに戦略技術領域型というものを創設いたしまして、より高い控除率などを設定いたしました。

また、これまでの効果検証などを踏まえまして、試験研究費を増加させるインセンティブを強化する観点から、一般型の控除率のカーブの見直しを行っております。

また、中小企業向けでございますが、一時的な赤字などであっても、継続的な研究開発を促す観点から、新たに3年間の繰り越し控除制度を導入することとしております。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

中小企業向けの繰り越し控除、3年間、とてもありがたいと思っております。

その上で、研究開発税制の利用数をまず伺いたいんですけれども、例えば法人の利用者で、大企業と中小企業、特に中小企業の利用件数などを教えていただけるとありがたいと思います。

政府参考人 青木主税局長

青木主税局長。

お答え申し上げます。

これは直近の取れる数字としていたしましては、令和6年度の租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書でございまして、それによりますと、研究開発税制の適用件数はまず全体で約1万8000件となっております。

そのうち中小企業の適用件数は約1万3000件という形になっております。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございます。

多分、税額控除の額で見ますと、大企業と中小企業ではもう大きな違いがあると思いますが、利用件数でいくと、中小企業がとても多く利用されている方たち、利用者の中で言いますと、中小企業の利用数というのは多いということが分かりました。

この研究開発税制でございますが、対象になるこの試験研究費でございますが、さまざまありますけれども、例えばこの試験研究費に入れられるものといたしまして、この試験研究を行うために要する原材料費ですとか、研究員の方、また研究に携わる方の人件費及び経費などが対象になってまいります。

この研究開発税制の対象となる人件費でございますが、試験研究の業務にもっぱら従事する者にかかるものであることが求められています。

例えば、1人の従業員が試験研究とそれ以外の業務を兼務する場合には、その従業員の人件費というのは対象外になってしまうのか、そこのところを教えていただきます。

政府参考人 青木主税局長

お答えいたします。

研究開発税制の対象となります人件費についてのお尋ねでございますが、法令上、専門的知識をもって試験研究の業務にもっぱら従事する者にかかるものに限られておりまして、試験研究を専属業務とする者や研究プロジェクトの全期間にわたって試験研究に従事する者の人件費は研究開発税制の対象となるわけでございます。

お尋ねの試験研究以外の業務を兼務している従業員でございますが、その従業員が研究プロジェクトの全期間にわたって従事しなくても、相当する期間に専属的に試験研究業務に従事し、その期間がおおむね1か月以上であること、その担当する試験研究業務が試験研究プロセスに欠かせないものでありまして、かつ専門的知識が不可欠であること、その担当する試験研究業務の人件費が適正に計算されていること。

こうした条件を満たせば、その従業員の人件費は研究開発税制の対象となるという取扱いとなってございます。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

そうしましたら、「もっぱら従事する」というところの考え方でございますけれども、この研究開発税制の対象になるこの人件費なんですが、中小企業の場合には、なかなか人手が足りなくて、専属的に研究に従事するというようなことができない場合がございます。

その場合に、研究以外の業務に従事する従業員が多い中小企業において、なかなかそれの「もっぱら」要件をクリアするというのは難しいと思いますが、このところに関しまして、どういったご認識であるのか。

中小企業庁長官に御意見をお伺いしたいと思っております。

政府参考人 山崎経営支援部長

中小企業庁、山崎経営支援部長。

お答え申し上げます。

今、委員がご指摘の研究開発税制の中小企業でございますけれども、そもそも企業が取り組む研究開発の成果の最大化に当たりまして、従業員が専門的知見を持って従事することが重要だという原則だとは思いますけれども、中小企業においては、全ての時間を試験研究に従事する従業員を配置することが困難な企業が存在するものというふうに認識をしてございます。

その上で、委員がご指摘の「もっぱら要件」につきましては、先ほど国税庁の局長の方からもご答弁ございましたけれども、試験研究以外の業務と兼務する従業員の人件費を控除対象として計上し得る事例というものを、我々平成15年12月に照会を申し上げまして、国税庁より回答を得ておりまして、その中において、先ほどもありましたように、専門的知見をもって、おおむね1か月以上をその研究プロジェクトの過程において従事しているといったようなことなど、一定の要件の下で、兼務者の人件費の控除の対象であり得ることを、中小企業庁としても確認をしているところでございます。

この中小企業の研究開発を後押しするということが極めて重要でございまして、現場で判断に迷うもっぱら要件をわかりやすくお示しするとか、あとは今般の改正内容を周知するといったような対応を、国税庁ともよく相談しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。

委員長 武村展英

武村委員長

質疑者 大森江里子

大森君。

大森江里子ありがとうございました。

先ほどおっしゃっていた研究の従事期間、「おおむね1ヶ月」というところでございますが、中小企業は、先ほどもお話ししましたけれども人手が足りない。

その中で研究員の方が従事した期間とか日にちとか時間も記録していけばいいということなのかもしれないんですけれども、いろいろなことをやる中で、それをずっと積算していくというのはなかなか大変な作業でありまして、その後、人件費を適正に計算していかなければいけないという、これが結構大変な思いをされている現場を多く見てまいりました。

ちょっと制度が違いますけれども、賃上げ促進税制というのがございます。

賃上げ促進税制は、大企業向けと中小企業向け、いろいろございまして、条件もさまざま違いますけれども、中小企業向けの賃上げ促進税制に関しましては、過去から遡りますと、ずっといろいろ制度改正をしていただきまして、中小企業にとってより利用しやすいように改正をしていただいております。

前年よりも上昇しているかというのを見た中で、賃上げ促進税制対象だと決めるんですけれども、過去は継続雇用者の適用要件というのがございました。

1年前の会社に所属していた期間、また今年の所属していた期間、一人ずつ継続しているかどうかというのを拾い上げながらしていかなければいけなかった昔の制度から、どんどん簡素化されてきました。

人件費の集計というのは結構大変でございますので、もしも可能であれば、ここがさらなる中小企業が利用できるような工夫をぜひとも政府に強く進めていただきたいと思っておりますが、この点に関しまして大臣のご見解をお伺いできますでしょうか。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣ご質問ありがとうございます。

まさに税理士として、町の税理士さんとして、中小企業、個人事業主の見方を長年されている委員の先ほどからの視点は、まさに制度をつくるときにですね、細部に魂が宿っておりますので、そのことこそ価値でございます。

それを実践しておられるご質問をいただいて、大変ありがたいと思います。

この中小向けの研究開発税制につきましては、今参考人からもお答えしていますが、全体の1万8000件のうち1万3000件で、これは令和6年度の実績で、そこそこ件数はあるんですが、今おっしゃったように、実際にはなかなか細かい計算ができないで諦めている方がいらっしゃるという可能性は、十分にあると思います。

赤字が多い中小企業に対する繰越税額控除というのは、中小企業の方々にとっての配慮の一つではありますが、今、委員がご指摘をいただいたように、このもっぱら要件ですね。

経産省、中小企業庁と国税庁の間でもいろいろキャッチボールをして、このお答えをさせていただいた話はちょっと古い照会でございますから、また近年こちらにおいて拡充をするという高市政権の強い意志をもって実現しておりますので、またこのもっぱら要件に関する点も含めて、もちろんこれからお願いしようとしている制度の周知、広報もございますが、より使いやすくなっていくような方法についての取り組みも、引き続きさせていただきたいと考えております。

委員長 武村展英

武村委員長

質疑者 大森江里子

大森君。

大変にありがとうございます。

力強いご答弁をいただきまして、感謝申し上げます。

どうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、住宅ローン控除の改正についてお伺いをしたいと思います。

住宅ローン控除、見直しがありまして、今回の改正ではより拡充されると理解しており、一部より良くなると思っております。

その中で、住宅ローン控除について、私が前職に就いたときから見ますと、前職に就いた当初よりも、近年のローン控除というのはとても複雑になったなという印象でございます。

もうちょっとシンプルだったと思いますけれども、いろいろな住宅の要件などもありまして、より環境に良い、そういった住宅を進めていくという制度の方針であるということもあるとは思います。

住宅ローン控除の計算をする際に利用する控除率でございますけれども、今は0.7%でございます。

私は以前、前職にいた頃、昔は1%という時代もございまして、この0.7%に控除率となった部分を伺いたいと思っております。

1問飛ばしましたが、この控除率の引き下げについて、前は1%だったと思いますが、0.7%に引き下げられた背景をお伺いしたいと思います。

また、現状の金利上昇情勢を見ますと、少し金利が上がってきている。

答弁者 片山さつき

片山大臣、お答えいたします。

住宅ローン控除における控除率のご質問でございます。

令和4年度の税制改正におきまして、ご指摘のとおり1%から0.7%に引き下げられております。

この見直しでございますが、会計検査院による平成30年度の決算検査報告におきまして、住宅ローン利用者の大半の借入金利が1%未満となっており、こうした方々につきましては、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払い利息額を上回ることから、いわゆる逆ザヤの状態が生じており、住宅ローンを組む必要がないのに住宅ローンを組む動機づけになったり、適用期間が終了するまで住宅ローンの繰り上げ返済をしない動機づけになったりすることから、見直しを行いました。

足元では住宅ローン金利は上昇傾向でございますが、住宅ローン控除を通じた住宅取得の支援には、ご指摘をいただきました控除率の見直しのほかに、控除期間について、今回も10年から13年に延長する部分について挙げておりますが、令和4年度の改正におきましても、1%から0.7%に下げる一方で、控除期間を逆に伸ばしております。

委員長 武村展英

武村委員長、大森君。

質疑者 大森江里子

大森江里子、ありがとうございました。

多分、この目的があって住宅ローン控除があるとは思いますが、やはり金利の上昇というのも、ぜひご検討の中に入れていただきたいということと、10年から13年に延びたということになりますけれども、それよりは、やはり借入金なので返済をどんどんしていますので、このローン控除というのは、年末の残高に対して0.7%、昔であれば1%というのをかけていきます。

今はそういう思いもございますので、ぜひよろしくお願いいたします。

続きまして、基礎控除等の引き上げについて関連するご質問をさせていただきたいと思います。

基礎控除等、令和7年度も改正がございましたけれども、この令和8年の引き上げにつきまして、まずは適用時期についてお伺いをいたします。

政府参考人 青木主税局長

青木主税局長、お答えいたします。

ご指摘の基礎控除額、令和8年度改正における引き上げなどにつきましては、令和8年の12月1日から施行することとしておりまして、同日以後に行う同年分の年末調整や確定申告から適用することとしております。

委員長 武村展英

武村委員長、大森君。

質疑者 大森江里子

大森江里子、ありがとうございます。

12月1日から施行ということでございます。

適用でございますけれども、ちょうど今確定申告時期でもございますけれども、通常、確定申告時期というのは12月の年末が終わってから翌年の2月16日から3月15日までに申告をするようになります。

この基礎控除等の引き上げの適用時期が12月1日なので、会社にお勤めの方たちは年末調整で税額の精算ができますので、そこにも。

委員長 武村展英

武村委員長、石井拓君。

質疑者 石井拓

石井拓、お亡くなりになった方がいた場合に、その方が確定申告が必要な方であった場合は、亡くなってから4ヶ月以内に、原則は申告納税をするという制度がございます。

仮に12月1日前に準確定申告、他にも出国の場合などいろいろありますけれども、準確定申告を行う必要がある方がいた場合に、施行前にそういう準確定申告を提出する必要がある方の場合には、改正の適用が受けられないということになるのか、そこのところを教えていただきたいんですが。

政府参考人 青木主税局長

青木主税局長、お答えいたします。

令和8年度の税制改正による基礎控除の引き上げなどは、まさにご指摘のありました年の途中で亡くなられた方、または出国された方については、本年11月30日以前に。

準確定申告書を提出する場合におきまして、適用されないということになります。

ただ、本年11月30日以前にこの準確定申告書を提出した方は、同年12月1日から5年以内に更正の請求を行うことによりまして、令和8年度税制改正における基礎控除の引上げなどの適用を受けるということができることとしております。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございます。

これは令和7年も同じように基礎控除の引き上げというのがございましたけれども、令和7年に関しても、令和7年11月30日以前に令和7年分の準確定申告をした方についても、同じような形に、というか令和7年度の税制改正後の基礎控除の適用というのは受けられるのかどうかというのをお伺いできますか。

政府参考人 田原次長

国税庁田原次長。

お答えいたします。

先ほど令和8年度改正の適用関係につきまして、司令局長の方から答弁がございましたけれども、令和7年度改正で措置いたしました基礎控除の引上げに関しましても、同様に令和7年11月30日以前に、令和7年度税制改正前の基礎控除の適用を受けた準確定申告書を提出した場合には、令和7年12月1日から5年以内に更正の請求を行うことで、令和7年度税制改正後の基礎控除の適用を受けることができることとされております。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございました。

いずれにしても二度手間になるような形になるかと思いますが、一度出してまた更正の請求をすると。

この基礎控除の見直しでございますけれども、これに関しましては、今回の改正の予測ですかね。

今後も令和10年分以降の所得税の基礎控除の額についても、2年ごとに見直していくというようなことになると思いますが、これは通告に入っていないかもしれないんですけれども、同じようなことになっていく、見直しのたびに同じ手続きになっていくということになりますでしょうか。

可能であれば青木主税局長。

政府参考人 青木主税局長

お答えします。

令和7年度、そして令和8年度の措置、これは年末調整、12月1日以降の年末調整、確定申告からというふうにいたしましたのは、その準備のために、特に源泉徴収義務者の方にさまざまな事務負担があるということで、始まった年の最初の年は年末調整からということで改正をさせていただいております。

今後、まさに今ご指摘いただきましたとおり、2年ごとに物価調整という形で見直しをしていきますが、基本的にはそういう形で源泉徴収義務者の事務負担に配慮しながら、具体的な方法については考えていくということになろうかというふうに考えております。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ご答弁ありがとうございました。

続きまして、基礎控除の引上げによる件でございますけれども、この基礎控除の特例が引き上げられまして、よく現場から今お声をいただくのが、所得階層ごとに特例の上乗せの額に差がありますので、今回の改正でいきますと、給与収入665万円前後で手取りの逆転現象というのが生じてしまうということを、いろいろな方からご意見を伺うところでございます。

ここに関してのご見解をお伺いできますか。

政府参考人 青木主税局長

青木主税局長。

お答えします。

先ほどの質問と答弁にも関係いたしますが、今回の基礎控除の見直し、引上げ等につきましては、まず物価上昇局面における対応といたしまして、今後2年ごとに物価上昇に応じて基礎控除の引き上げを行うこととしておりまして、これはごく一部の高所得者を除きまして、全ての納税者を対象としたものでございまして、物価上昇に応じて適切に負担軽減を図るものとなっておるところでございます。

今回も基礎控除につきまして、物価連動部分で措置したものが10万円、失礼しました、去年が10万円で、今回は4万円引き上げさせていただいておるところでございます。

その上で、さらに今回は、政党間の合意、そして与党税制改正大綱を踏まえまして、所得控除という税制の仕組み上、一部にご指摘のとおり、減税額のばらつきが生ずるものではございますが、働き控えへの対応と物価上昇の中で、足元厳しい状況にある中・低所得者の手取りの増加を図る。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございました。

所得税法等の改正からちょっと一度離れまして、特例措置法案についてお伺いをしたいと思います。

まずは特例措置法でございますけれども、過去からずっと改正できていると思いますが、どういった経緯を経て現行の制度になっているのかというのをまず教えていただけますか。

政府参考人 中山主計局次長

財務省中山主計局次長。

お答えさせていただきます。

特例措置法は昭和50年度から特例措置発行から脱却した平成2年度から5年度の期間を除きまして、継続的に措置してきており、平成23年度までは毎年度発行権限を更新する形となってきておりました。

この毎年度更新をする形をとった背景といたしましては、特例措置の発行を開始した当時特例公債法脱却、国債発行脱却を財政健全化目標として掲げて取り組んできたことがあると認識しております。

ただ、その後、財政構造が大きく変化いたしまして、特例公債の発行額が、単年度の取組では解消が困難な水準となる中で、法案が成立しないことにより、執行抑制を実施するに至りまして、国民生活に多大な影響が出かねない状況となった経緯から、平成24年度に当時の民主党、自民党、公明党の3党の合意に基づく議員修正により、特例公債の発行の受検を受ける機関、政府において財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提に、安定的な財政運営を確保する観点から、複数年度の発行根拠を設ける枠組みに改められた経緯がございます。

それ以降、平成28年度、令和3年度におきまして、期限到来に際し、この枠組みを引き継ぎ、政府提出法案として、それぞれ5年間の受検をいただいてきているところでございます。

今回、現行法の期限が令和7年度末に到来することから、これまでの枠組みを引き継ぎ、5年間の特例公債の発行を可能とするよう、改正法案を提出させていただいているところでございます。

委員長 武村展英

武村委員長

質疑者 大森江里子

大森君。

大森江里子ありがとうございます。

片山大臣は、財政演説におきまして、責任ある積極財政の考え方のもと、引き続きワイズスペンディングを徹底しながら、成長率を高めていくことと相まって、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げ、財政の持続可能性とマーケットからの信任を確保していくというような旨のことを述べていらっしゃいますが、マーケットからのこの信任……。

答弁者 片山さつき

片山さつきはい。

特例公債法につきましては、先ほど政府参考人からも御答弁申し上げたとおり、平成24年度に議員修正によって安定的な財政運営を確保するという観点から、この受検期間中、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提に、複数年度の発行根拠を設ける枠組みに改められたということでございまして、今回の改正法案においてもこうした枠組みを引き継いでおります。

当時の国会審議においては、要するに複数回、この国では近年政権交代が起きておりますので、少なくとも数年は政権がどういうふうに移っても移らなくても、特例公債なしでは財政運営ができないという状況が常態化している中で、毎回法案の成立が遅れる悪癖を断ち切ることができるというか、断ち切る必要があるという議論が行われておりました。

そして特例公債の発行を政治的な駆け引きの材料にすることは避けるべきといった議論も、双方からなされたということを承知しております。

その上で、今般の改正に当たりましては、受検期間における改革の姿勢をさらに明確に示し、市場の信任を確保する観点から、経済財政一体改革を推進する中で、行財政改革を徹底する旨の新たな条文を設けることとさせていただいたところであります。

このように財政規律にも十分に配慮して、複数年度の受検をいただくことで安定的かつ市場から見ても予見性が高い財政運営を確保できるのではないかと、確保してまいりたいというこういう考え方でございます。

複数年度の発行、この根拠を設けさせていただいても、各年度の具体的な特例公債の発行額は、各年度をこのように予算案として国会で御審議をいただくことになりますので、そういったことも含めて、財政の持続可能性には十分配慮できているのではないかと考えております。

委員長 武村展英

武村委員長

質疑者 大森江里子

大森君。

大森江里子ありがとうございました。

マーケットの信任というところでいきます。

やはり適時適切なチェックというのは大切ではないかというふうには思っております。

続きまして、関税定立法等の一部を改正する法律案、こちらについてお伺いをさせていただきたいと思いますが、この改正案を検討するにあたりまして、このAEO認定制度というものがあるということをいろいろと学ばせていただきましたが、改めまして認定制度の概要ですとか、その数を教えていただけますでしょうか。

政府参考人 寺岡関税局長

寺岡関税局長お答え申し上げます。

認定制度と申しますのは、貿易実務を行う事業者に関しまして、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者を税関が承認認定いたしまして、それに対しまして、事業者のメリットとして税関手続の緩和ですとか、簡素化策を提供する制度でありまして、全体として国際物流におけるセキュリティの確保と貿易の円滑化の両立を図ることを目的としてございます。

制度の対象となる事業者の数ですが、令和8年3月1日現在でございますが、全体では757社ございます。

そのうち貨物の保税管理を行う認定事業者、こちらは151社となってございます。

委員長 武村展英

武村委員長

質疑者 大森江里子

大森君。

大森江里子ありがとうございました。

併せまして、保税事業者の数もお伺いできますでしょうか。

政府参考人 寺岡関税局長

寺岡関税局長ただいま申し上げた認定保税業者が含まれている保税蔵置場及び保税工場、この全体の数を合わせて4,792、いわば地域を指定してございます。

その認可を受けている事業者の数ということでございますので、令和8年1月1日現在で2,309社となってございます。

委員長 武村展英

武村君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございます。

先ほどお話しあったAEO認定業者に対しましては、現行制度の下で、税関庁による業務改善の求めが可能であるということを承知をしております。

今回、一般的な保税業者に対して、業務改善命令を設けることとした内容になっていると思いますけれども、その趣旨についてお伺いできますか。

政府参考人 寺岡関税局長

寺岡関税局長。

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、AEO認定事業者、こちらにつきましては、これまでも高いレベルでのセキュリティ管理と法令遵守の体制が既に整備されており、今後とも業務を行っていただきたいと考えてございます。

小額輸入貨物の急増等によりまして、保税業者が取り扱う貨物が膨大となる中で、保税業者の法令遵守や適正な業務運営を確保することが極めて重要な課題となっておりまして、税関としましては、広く一般的に事業者の業務実態等に応じたきめ細かな監督を行う必要が生じていると考えてございます。

このため、本法律案におきましては、税関の監督の実効性を高める新たな行政処分として、広く一般的に保税業者に対する業務改善命令を導入することといたしてございます。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございました。

続きまして、また所得税に関連する質疑としてお伺いをしたいと思います。

ちょうど今まさに確定申告期限、確定申告時期でございまして、その中でちょっと現場からもお声をいただいておりまして、お伺いをしたいのですが、今、広く納税者の皆様にe-Tax利用をしていただいているところであると思います。

このe-Taxでございますが、最近、ちょっと不具合がありまして、今年は本当は3月15日なんですけれども、土日の関係がありますので、3月16日の月曜日が申告期限でございますけれども、今このe-Taxを利用して申告する方がかなり多い中で、例えば最近で言いますと、3月3日にe-Taxがつながりにくくなる事象が起きたということでございました。

その前で言いますと、2月25日も少しやはりログインしづらい、そういったような事象があったと伺っておりますが、過去もこういった事象があったかどうかも含めまして、国税庁のご所見をお伺いできますでしょうか。

政府参考人 田原次長

国税庁田原次長。

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、3月3日の日中でございますが、e-Taxでログインや送信がしづらい事象が発生いたしました。

e-Taxをご利用された納税者の皆様には、ご不便をおかけいたしまして、深くお詫び申し上げたいと思います。

過去の確定申告におきましても、同様にe-Taxがつながりにくくなる事象というのは発生してございます。

今回の送信等しづらくなった事象の原因でございますが、サイバー攻撃によるものではございませんで、確定申告でアクセスが集中するなどする中で、処理が遅延したということと考えてございまして、現在は通常にご利用いただける状態となっております。

いずれにいたしましても、今後このような事象が発生しないように、しっかりと対応してまいりたいと思います。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございました。

このe-Taxでございますけれども、かなり今、利用者も増えております。

あと、この確定申告なんですけれども、結構皆様、期限は頭にはあるんですけれども、「やろうやろう」と思って、なかなか手がつけられなくて、申告期限ギリギリに駆け込みで申告をする方というのも結構いらっしゃいます。

この不具合なんですが、今回だと3月3日とかそういうのもありますけれども、もしもこの申告期限、その期限当日にそういった事象が起きまして、ログインできない、送信できなかったというような現象が起きた場合、どういったご対応をとられるのか教えていただけますか。

政府参考人 田原次長

田原次長。

お答えいたします。

先ほど答弁いたしましたが、まずはそのような事態が発生しないよう、しっかりと対応してまいりたいと思います。

仮に確定申告期限に今回と同様の事象が発生した場合には、例えば申告会場の体制の整備でございますとか、納税者の皆様が安心して申告できるような対応を適切にとってまいりたいと思います。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございました。

ご対応いただけるということでございますが、これはe-Taxのログインがしづらい、そういったことだけではなくて、ちょっとこれも通告に入っていないかもしれないので、答えられる範囲で結構なんですけれども、最近、このマイナポータルの連携というそういうのも、ちょっと不具合がありまして、できなかったというような事象があったと伺っております。

このマイナポータルの連携の不具合も、そういったご対応いただける対象になるということでよろしいでしょうか。

政府参考人 田原次長

田原次長、お答えいたします。

マイナポータル連携、これはe-Taxで申告をいただく際の重要な要素となってございます。

関係省庁と適切に連携をしながら、納税者の皆様が安心して申告できるよう対応してまいりたいと思います。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございました。

ぜひとも国税庁としてもe-Taxを進めていらっしゃると思いますので、ぜひ国民の皆様、不安なく利用できるように、またさらなる利用しやすいような改定も進めていただきながら、ご検討いただきたいと思っております。

時間が参りましたので、私の質問は以上とさせていただきます。

続くさせていただきます質問に関しましては、また後日改めてさせていただきたいと思います。

本日はありがとうございました。

大島敦 (中道改革連合・無所属) 44発言 ▶ 動画
委員長 武村展英

武村委員長:次に大島敦君。

大島君。

質疑者 大島敦

大島敦:ただいま大森委員の発言を聞いておりまして、今、確定申告の期間になっていて、先日も、上尾税務署、税理士会の支部の皆さんと一緒に、視察をさせていただきました。

毎年視察をしていて、税務署として毎年毎年改善点があります。

前は結構寒い中、外でお待ちいただく方が多かったんですけども、今はまずLINEで予約できること、あるいは早めに言えば、それぞれの先着順に何時から何時までということで、それぞれ受付の用紙をいただけるので、だいぶ改善をされております。

その風景を見ながら、前はe-TaxでもPCでの申告が多かったんです。

スマホでの申告が増えていて、先ほど大森委員の発言からもありましたけど、より使いやすくすることも非常に大切だと思います。

ただ、e-Taxがないと多分税務署は大変なことになっていると思いまして、e-Taxが増えることによって相当税務署の職員の皆さんの仕事も軽減されるという実感を持っています。

それで、税務執行体制強化の必要性について質問をいたします。

最近の税務行政を取り巻く環境は、経済取引のデジタル化やグローバル化の市場拡大に伴い、調査・聴取事務の複雑・困難化が顕著となるなど、大きく変化しております。

加えて、高水準で推移する申告件数や、新規発生脱税額、インボイス制度の円滑な実施と、制度定着に伴う事務量の増加、消費税不正還付事案への厳正な対応、複雑困難化する租税回避スキーム事案への対応など、社会情勢の変化により事務量が増大していることも確かです。

このような状況に鑑みれば、調査事務拡充による税務コンプライアンス向上が必要不可欠ではないでしょうか。

そこで、国税職員が今後ともこれらの諸課題に的確に対応し、歳入確保のために、適正・公平な課税と徴収の実現を図り、国民から付託された税務行政に対する信頼と期待を持続させていくためには、国税職員の定員の確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保などの処遇の改善、機構の充実など、従来にも増した税務執行体制の強化が必要と考えられますが、財務大臣の見解をお願いします。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

片山財務大臣:ありがとうございます。

適正公平な課税徴収の実現のためには、ご指摘のとおりに税務の執行体制の強化を図っていくことが必要不可欠で、非常に重要でございます。

今般の令和8年度の予算案では、消費税の不正還付への対応と、インボイス制度の円滑な実施への対応などを図るために、国税庁の方は定員を23名純増させるような内容となっております。

また、消費税の不正還付事案などを専門的に担当する消費税専門官、それから国際課税に係る調査などを専門的に担当する国際税務専門官など、所要の機構も設置することとしております。

引き続きご指摘のありましたとおり、国税職員の定員の確保、機構の充実、またさらに処遇の改善など、これらの税務の執行体制の強化にはしっかり努めてまいりたいと存じます。

委員長 武村展英

武村委員長:大島君。

質疑者 大島敦

大島敦:よろしくお願いします。

税務署長の方とお会いすると、マルサ出身の方はそれなりの雰囲気を持っていたり、今回の税務署長の方は、調査が仕事だったと伺っているので、やはり真面目な方でした。

特に今回、税務署を確定申告視察をする中で、やっぱり日本人は、私たちの国民はものすごく真面目な人たちだと実感をしました。

ほぼ皆さん、多くの方が納税義務に応じられていて、その姿を見ると安心をしました。

ただ、一部の方はなかなか税務申告されない方もいらっしゃるということで、調査の仕事も必要だと思うので、ぜひ大臣におかれましては、さまざま複雑化していますので、職員の増強を図っていただければと思います。

続きまして、税関職員についての質問をさせてください。

数年前に横浜税関に一人で視察をしたことがありまして、行ってみると小さな荷物から大きな荷物までですね、職員の皆さん結構ノウハウを持ってらっしゃって、「長年の間で、この辺が怪しいっていうのが分かる」と言うんですよ。

今の税関についても、時代の変化によって大きく変わっているかと思いますので、その点について、水際で国民の安全安心を守っている税関についても質問させてください。

税関業務を取り巻く環境について申し上げれば、物流・人流ともに増加基調にある中で、税関職員の負担が増加していると伺っております。

令和7年の訪日外国人旅行者数はおよそ4200万人と、初めて4000万人を突破した一方で、令和7年における不正薬物の押収量は、令和元年以来6年ぶりに3トンを超え、過去2番目を記録し、極めて深刻な状況となっています。

また、金の密輸に関しては、令和7年の摘発件数は192件と、前年比で61%減と、足元の摘発件数は減少しましたが、小口貨物や訪日外国人旅行者数の急増、金価格高騰をはじめとして、密輸入のリスクは高まっています。

金の国内生産量に大きな変動がない中で輸出量は顕著に増加していることから、税関での摘発は氷山の一角とも言われております。

このように税関を取り巻く経済・社会情勢が急速に変化する中で、水際において国民の安全・安心を確保するため、高度な専門性を要する職務に従事する税関職員の定員の確保、処遇の改善、職場環境の充実、取締り・検査機器等を含む業務処理体制の整備、安全管理の徹底などを図る必要があると考えますが、財務大臣の見解をお聞かせください。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

委員におかれましては、横浜税関をご視察いただいたということで、ありがとうございます。

1998年から99年まで、私は横浜税関の総務部長を務めておりまして、今でも横浜税関OBの会には必ず出ております。

先日、先月ですよね、つい最近ですが、私の秘書官だった若手の職員が今、業務部長をしておりまして、「27年経つとそうなるんだな」と思ったんですけれども、まさにご指摘のとおり非常に忙しくなっております。

小口貨物の輸入件数や入国者数が非常に増えております中で、不正薬物とか、ご指摘の菌などの密輸、これもさまざまな事案が触れておりますし、リスクも一段と高まっておりますので、税関を取り巻く環境が極めて厳しいものとなっております。

こうした中で、円滑な物流・人流を確保しつつ、厳格な水際取締りを遂行するという税関の責務を確実に果たしていくために、高性能な取締りや検査機器の整備、機構定員の充実といった質・量の両面で体制強化を図るとともに、優秀な人材を確保してその能力を最大限発揮いただくこの観点から、職員の処遇改善や安全管理の徹底を含めまして、職場環境の充実にも引き続き取り組んでまいります。

昨年には12月に入っていたと思いますが、羽田の方の現場を私も見させていただいて、まさに20何年ぶりの税関の現場なわけですけれども、人と物の流れがもう規格にならないぐらい増しているということを改めて実感いたしましたので、委員ご指摘のとおり、こういった問題に引き続き、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

委員長 武村展英

大島君。

質疑者 大島敦

積極的なご答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。

財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。

まず、複数年度の特例公債発行権限と財政規律の関係についてお聞きします。

我が国の財政は、歳出が税収を大きく上回る構造が長年続いています。

提出されている令和8年度一般会計予算の政府案においても、歳出総額は122.3兆円ですが、税収は83.7兆円、その他収入は9兆円で、合わせて92.7兆円にとどまっています。

建設国債の発行は6.7兆円が予定されています。

それでも足りない22.9兆円を確保するため、特例公債の発行が必要となっている状況です。

特例公債法については、平成23年度までは、一定期間を除き、毎年財源不足を補うための特例公債法を制定するという法形式が取られてきました。

しかし、政党間協議を経て平成24年度以降は、複数年度にわたり特例公債の発行を可能とする枠組みへと移行しました。

これは、予算編成・執行の安定性を確保し、特例公債法の成立をめぐる政治的停滞が財政運営に与える影響を軽減する趣旨もあると承知をしております。

しかし、この複数年度方式には、財政規律の緩みにつながるのではないかという懸念が指摘されています。

単年度立法のもとでは、特例公債の発行可否が毎年度国会で審議されるため、政府は財政状況や財政運営方針について国会に説明する機会を持ち、国会も行政監視機能を果たすことができました。

ところが、複数年度の発行権限が与えられることで、こうした毎年度のチェック機能が弱まり、財政規律が緩むことが懸念されています。

今回の特例公債法改正案も、令和3年の改正と同じ長さとなる、令和8年度から令和12年度までの5年間にわたり、特例公債の発行を認める内容となっています。

現在の財政状況は、財政赤字が慢性化し、国債残高が膨張する中で、複数年度の発行権限を与えることは、国会の監視機能を弱め、財政規律の緩みを助長するのではないでしょうか。

複数年度にわたる特例公債の発行権限の授与が、財政規律の緩みに直結するとの懸念について、大臣はどのように受け止めておられるのか。

行政監視機能を確保しつつ財政規律を維持するために、政府としてどのような仕組みや説明責任を果たす考えなのか、財務大臣の答弁を求めます。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

今般の特例公債法改正法案におきましては、令和8年度から令和12年度までの5年間の特例公債の発行を可能としているという内容でございますが、平成24年度に複数年度の方式となった際の枠組みを引き継ぎました。

先ほどの委員への私の答弁もありましたが、また参考にもお答えしておりますが、当時の議論の中としては、やはりこの問題が、清算の部になって、結果的に国民生活に多大な影響が出るということが、あまりよろしくないというか、避けられるべきではないかという意見がそうあったということも踏まえまして、また委員ご自身の御指摘のような背景もございまして、この枠組み、この受験期間中、政府が経済財政一体改革を推進して中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、国債発行額の抑制に努めるということをしっかりとした上で、今回、受験期間における改革の姿勢も明確にして、市場の信任を確保する観点から、行財政改革を徹底する旨を定めた新たな条文を追加することとさせていただくことによって、財政規律に十分配慮した内容とさせていただいていると考えております。

さらに、毎年度の特例公債の発行額につきましては、ご承知のことながら、各年度の予算をもって国会において議決をいただくということは、これはもう当然でございまして、この審議に当たりましては、発行額の妥当性はもとより、今申し上げましたように、特例公債法で複数年度受験の前提とされている政府の取組について、その進捗や成果をご確認いただく機会を確保して、いくわけであります。

こうした国会での御議論が充実したものになるように、政府といたしましても、我が国の財政状況等につきまして、適時適切にしっかりと情報を発信し、御説明に努めてまいります。

委員長 武村展英

武村委員長:大島君。

質疑者 大島敦

大島敦:行財政改革の規定の趣旨についてお聞きをいたします。

財務省の職員の方のレクを伺っているときに、「財務省らしくない法案だな」という感想を述べさせていただきました。

議会人が作る議員立法に近いのかなという印象を持ちまして。

それで大臣に御所見を伺わせてください。

本法律案では第5条第1項として、「政府は経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革、その他の行財政改革を徹底するものとする」との規定を新設しています。

一方、現行法は第1条から第4条まで規定があり、特例公債の発行に関する規定とその発行額の抑制に関する努力義務のみを定めており、いずれも特例公債発行に直接関係する条文となっています。

今回、行財政改革という広範なテーマについて、この特例公債法に書き込む趣旨は何なのか。

私の考えとしては、特例公債法はあくまでも財政法第4条但し書きの例外措置を定める法律であり、行財政改革全般を規定する場として適切なのか疑問を持っております。

そこで、特例公債法に行財政改革の徹底を規定する立法上の意義について、財務大臣にお伺いいたします。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣:先ほど御説明をいたしました、今回新たに加えることとした第5条ですが、御指摘のように第1項で行財政改革を徹底すること、第2項でその一環として租税特別措置、補助金の適正化に取り組むことを法律の条文上で明記しております。

この特例公債法においてこのような行財政改革について盛り込む意義は、この法律の第3条までで複数年度の国債発行の受験を求めている中で、その前提として、第4条に規定する発行額抑制に向けた取組について、より具体的に政府の方針をお示しすることによって、市場の信任の確保にもつながるよう、受験期間において改革の姿勢を明確にすることがあるということで、そういう考え方によって、このようにさせていただいているということでございます。

委員長 武村展英

武村委員長:大島君。

質疑者 大島敦

大島敦:さらにお聞きします。

第5条2項では、「政府は、前項に規定する行財政改革の一環として、租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定しています。

しかし、政府は、自由民主党と日本維新の会の連立政権合意を踏まえる形で、内閣官房に租税特別措置補助金見直し担当室を設置し、既に総点検を進めています。

政府内で取組が進められている施策に関し、後追いで法律に改めて規定を置く必要性は、必ずしも明らかではありません。

租税特別措置や補助金等の適正化を特例公債法に規定する理由について、財務大臣に具体的な説明をお願いいたします。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣:今回新設する第5条の第2項では、ご指摘のように、租税特別措置及び補助金等の適正化について規定しており、私自身が担当大臣として、自民党と日本維新の会の連立合意書に基づきまして、租税特別措置補助金の見直しとして、昨年から既に取組を始めております。

今回、特例公債法において規定することで、租税特別措置、補助金の見直しが特例公債の発行の前提となる取組という位置づけになりますので、この位置づけの下で、今後5年間、特例公債発行の受験期間を通じて進められるということになります。

また第5条1項と同様、政府の改革の姿勢が明確になることで、市場の信任の確保にもつながるという意義があると考えております。

委員長 武村展英

武村委員長:大島君。

質疑者 大島敦

大島敦:財政健全化目標と高市内閣の財政運営方針についてお聞きします。

経済・財政運営と改革の基本方針2025において、2025から26年度を通じて、可能な限り早期のプライマリーバランス黒字化を目指すとしています。

しかし、高市内閣は、責任ある積極財政の下で、単年度のプライマリーバランス黒字化にこだわらず、数年単位でバランスを確認する方針を示しています。

ただ、政府が直接コントロールできるのは、毎年度の基礎的財政収支であり、この位置付けを下げることは、財政の無駄を助長し、財政規律を弱めるとの懸念が強くあります。

債務残高対GDP比の低下は、インフレ局面の一般的な減少に過ぎず、今後は物価上昇に伴う歳出増や金利上昇による利払い費の増加が避けられないとの指摘もあります。

令和8年度末の国債残高は、1,145兆円に達する見込みであり、予算積算金利は3%と上昇しました。

利払い費は前年度比2.5兆円増の13兆円に拡大しています。

さらに長期金利が1%上昇すれば、国債費は令和11年度には45兆円規模に達すると試算されています。

こうした中で、特例国債の発行を5年認める本法案は、金利上昇局面で財政の柔軟性を大きく損なう可能性があると考えます。

金利上昇リスクが現実味を増す中で、利払い費の急増にどう備えるのか。

特例国債の発行額を抑制するとしながら、金利上昇が歳出全体を圧迫する局面でも財政の持続可能性を確保できるのか。

債務管理の具体的な方策と併せて財務大臣の見解をお願いいたします。

委員長 武村展英

武村委員長:片山財務大臣。

答弁者 片山さつき

片山さつき:高市内閣では、責任ある積極財政という考え方のもと、マーケットからの信任を損なうような財政政策ではなく、先ほど申し上げましたように、租税特別措置補助金見直し担当室を設置するなど、行財政改革をしっかり進めた上で、戦略的な財政出動を行っていくという方針でございます。

結局、過去様々な国で財政再建とか財政の信任とか財政の持続可能性等々、いわゆるこういった戦略を取っていく上で、景気経済が引っ張らないと財政が改善するということはほとんどないという前提でございまして。

この問題についての根源、どこから始めるかという考え方が、今のお話を伺っていてそこが違うのかなと思ったんですが、長年続いてきた投資不足ですね。

特に未来への投資不足の流れをここで断ち切らなければならないと。

つまり成長率を高めて、そのことによって当然いろいろとマーケットにもいい意味で影響が及んできますが、併せて金利上昇に目配りをするということで、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑えて、政府の債務残高の対GDP比を安定的に引き下げていくということで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信任を確保していくという、このような戦略でございます。

一般論として申し上げれば、ご指摘のように債務残高の対GDP比がもうかなり高くなっている我が国においては、金利が仮に、仮置きでこのぐらいになったら利払い費が増加するよというような試算は出ているわけですから、そういうことが政策的な経費を圧迫するという図式も、こういう仮定を置けば出てまいります。

ですが、こういうことにならないように、この債務残高対GDP比の安定的な引き下げ自体が金利上昇によるリスクを低減させるとともに、それがさらにマーケットの信任の確保につながっていくという、こういう考え方であります。

委員長 武村展英

武村委員長:大島君。

質疑者 大島敦

大島敦:次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案について質問いたします。

復興庁を設置する際に、私は与党側の筆頭理事であり、政策担当責任者だったんです。

実は当時の法案は、大臣1、副大臣1、政務官3人だった。

それを見て、私が変えまして、政務官3人は削りまして、その代わり副大臣をもう一人増やして2人にしました。

副大臣を2人にしたのは、東京と東北被災地に一人ずつ置く必要があると思ったから2人にさせていただいた。

政務官ですと役所の責任者にはなれないんですよ。

大臣政務官なので。

やはり認証官たる副大臣を2人置いて、東京と現地に一人ずつ置くことによって復興が進むのかなと思って、そういうふうに。

与党側なんですけど、ぬかさんにだいぶお願いをしまして、筆頭に。

それでさせていただいた。

ですから、15年になるので、今後復興庁の在り方、あるいはどういう体制がいいかについては、今後議論が進んでいくかと思うんですけれども、今日は財源法について質問をいたします。

平成23年3月11日の東日本大震災の発災から間もなく15年を迎えます。

復興施策に関し、政府は平成27年度までの集中復興期間、続く平成28年度から令和2年度までの第一復興創生期間、そして令和3年から令和7年度までの第2復興創生期間を通じて、さまざまな復興施策を講じていると思います。

昨年6月20日に閣議決定された「第2期復興創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針」では、令和8年度からの5年間である第3期復興創生期間についての復興の基本姿勢及び各分野における取組や復興させる仕組みについて定めています。

この基本方針の復興させる仕組みの中には「復旧・復興事業の財源等」という項目があります。

その中には、次の5年間は復興に向けた課題を解決していく極めて重要な期間であり、本基本方針に沿って今の5年間以上に力強く復興施策を推進していくための財源を確保することが記載され、現時点で令和8年度から5年間の復旧・復興の規模は1.9兆円程度と見込まれ、令和7年度までの事業規模が33兆円程度と見込まれていることを踏まえると、令和12年度までの20年間の事業規模については34.9兆円程度となると見込まれているとの記載があります。

そして平成23年度から令和7年度までの15年間における復旧復興事業にあてることとした32.9兆円程度の財源について、税収や税外収入の実績等を踏まえると、34.9兆円程度となり、事業規模と見合うものと見込まれるとして、財源規模については、順調な見通しであることが期待されています。

ただし、この項目の最後には、今後、さらなる物価高騰や、新たな政策課題が生じた場合には、柔軟に対応するとの記載があります。

そこでお聞きしますが、現在、物価上昇が見られており、復興施策の費用についても増加の圧力が高まっていると思います。

今後、さらなる財源の確保が必要となることも当然想定されます。

復興特別所得税の税率引下げも予定されており、1年あたりの復興特別税による収入も減るのではないかと思われます。

毎年の復興予算をしっかり確保しなければならないと考えますが、どのように対応できるのか、財務大臣の御見解についてお答えください。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

片山財務大臣:委員におかれましては、まさに創設期において与党側で御苦労なさって、私も最初の2年で100回現地に入っておりまして、二重ローン救済法、瓦礫法などは、議員立法の1人でございますので、よく存じております。

また、今御指摘になりましたように、「第2期復興創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針」の変更についてという昨年6月の閣議決定におきまして、先ほど御指摘のあったような「今後さらなる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応する」と書いてあるのは、それは非常に重要な意味があるわけで、まさに復興の基本方針に基づいた事業がさまざまな状況においてできなくなるということは決してあってはならないので、そういうことは起きないようにするということです。

ということで、事業の実施に支障がないように臨機応変に対応ができるようにということで、具体的には資金繰り等については復興債が活用できますし、また歳出面につきましては、今国会にお出ししている令和8年度予算案の復興特会におきましても、予備費も計上しておりますし、あらゆる事態に十分に適応できるようにということを考えながら、この令和12年度までの間というスパンで臨機応変に対応することも、もちろん当然この視野に入った形でしっかりと組ませていただいていると考えております。

委員長 武村展英

武村委員長:大島君。

質疑者 大島敦

大島敦:続きまして復興債の償還期間の延長についてお聞きします。

復興債は東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、将来世代に負担を先送りしないという理念の下で、建設国債や特例公債に適用される60年償還ルールを採用せず、復興特別税等によって短期間で償還する仕組みとして設計されていると承知しております。

現行の償還期間は令和19年度までの25年間とされていますが、今国会に提出されている所得税法等改正案が成立した場合、償還期間は令和29年度までに10年間延長されることになります。

これは、制度創設時の理念であった「今に生きる世代が連帯して負担する」という考え方が後退して、将来世代への負担転嫁につながるのではないかとの懸念は避けられません。

そこで、復興債の償還期間を10年延長することは、制度創設時の理念と矛盾することではないのか。

また、復興のためとはいえ、将来に負担を先送りする可能性が高まることへの説明責任をどのように果たすのか。

今回の延長の必要性を含め、財務大臣に明確な答弁をお願いします。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

片山財務大臣:今般の税制改正では、防衛特別所得税の創設を受け、復興特別所得税につきまして、令和9年から税率を1%引き下げ、これに伴い課税期間を令和29年まで10年間延長することとしております。

復興債の償還期間の10年間の延長は、こうした復興特別所得税の課税期間の延長に対応し、延長後の期間においても、復興特別所得税による償還を可能とするために行うものです。

御指摘のあった、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの基本的な考え方自体には変わりはなく、今回の復興特別所得税の課税期間の延長は、税率を引き下げる中でも復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保する目的で行うものであります。

東日本大震災からの復旧・復興に要する財源について、引き続き責任を持って確保するとともに、その考え方を御説明をしてまいります。

委員長 武村展英

武村委員長:大島君。

質疑者 大島敦

大島敦:復興債の償還財源である政府保有株式についてお聞きします。

復興財源確保法第72条3項では、国際整備基金特別会計が保有する日本タバコ産業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本郵政株式会社の株式の処分による収入について、復興債と復興債に係る借り換え国債の償還に要する費用に充てるものとする旨が規定されています。

そのうち、日本タバコ産業株式会社と日本郵政株式会社の株式については、売却可能な部分がほぼ売却されていると承知しております。

しかし、東京地下鉄株式会社、いわゆる東京メトロ株式については、令和6年度に一部売却されたものの、依然として政府は発行済み株式のうち26.7%を保有したままです。

東京地下鉄株式会社法第2条は、政府ができる限り速やかに株式を売却することを求めています。

売却が遅れれば復興債の償還が遅れ、利払い負担が増加する可能性があります。

東京メトロ株式の売却が進まない理由は何なのか。

復興債の償還財源として確実に活用するため、同株式の売却の見通しをどのように描いているのか、政府参考人の見解をお示しください。

政府参考人 井口理財局長

財務省 井口理財局長:お答え申し上げます。

東京メトロ株式の売却につきましては、令和3年7月の国土交通省の交通政策審議会、及び令和4年3月の財務省の財政制度審議会、財政制度等審議会におきまして、売却は段階的に進めていくこと。

具体的には、東京8号線の延長及び都心部品川地下鉄こそ、すなわち、東京メトロ有楽町線及び南北線の延伸に係る整備期間中には、両路線の整備を確実なものとする観点から、当面国と東京都が株式の2分の1を保有することが適切であることとの答申をいただいております。

これを受けまして、令和6年10月に政府、東京都の保有株式のそれぞれ2分の1を売却いたしました。

今後につきましては、東京メトロの両路線の整備完了予定が2030年代半ばの予定と承知しておりますことから、それを待っての判断となると承知しております。

その上で、東日本大震災からの復旧、復興に要する財源につきましては、復興特別所得税収や、日本郵政株式会社など他の政府保有株式の配当金収入、売却収入の核を含め、政府として適切に対応してまいりたいと考えております。

委員長 武村展英

武村委員長:大島君。

質疑者 大島敦

大島敦:続きまして、所得税法等一部改正案について質問いたします。

所得税の基礎控除の引上げについて質問します。

令和7年度税制改正においては、基礎控除の特例が創設されまして、基礎控除58万円に特例で37万円の上乗せ、それに給与控除の最低保障額65万円を合計して、所得税の課税最低限は160万円に引き上げられました。

そして今回の令和8年度税制改正では、課税最低限を178万円に先取りして引き上げることとされています。

178万円に引き上げる理由は、働き盛り世代に対応するとともに、物価上昇の中で厳しい状況にある中低所得者に配慮するためと伺っております。

本改正案により、令和8年及び9年において、給与収入が665万円以下の方については、基礎控除額を本則62万円に特例42万円上乗せして、一律104万円まで引き上げることとされています。

特に年収500万から600万円ぐらいの方にとっては、令和7年度と比べると40万円近く引き上げられています。

このように、いわゆる中所得層まで基礎控除額を大幅に引き上げることは、物価上昇への対応として一定の評価はできるでしょう。

一方、給与収入が665万円を超えると、基礎控除額は一気に37万円減って67万円となります。

年収665万円前後で基礎控除に37万円もの差が出るのは、公平性の観点から問題があるのではないでしょうか。

政府参考人の答弁を求めます。

政府参考人 青木主税局長

財務省 青木主税局長:お答えいたします。

今回の所得税の基礎控除等の引上げでございます。

まず最初に、2年ごとに物価上昇に応じて、基礎控除、本則の引上げを行うことといたしておりまして、今回も4万円プラス。

これはごく一部の高所得者を除きまして、全ての納税者を対象としたものでありまして、物価上昇に応じて適切な負担軽減を図るものでございます。

その上で御指摘もございましたが、基礎控除の特例の上乗せも講じてございます。

これは、政党間の合意や与党の税制改正を踏まえたものでございます。

所得控除という税制の仕組み上、御指摘のとおり、一部に減税額のばらつきが生ずることは事実でございますが、これは、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足元厳しい状況にある……。

質疑者 大島敦

大島敦君。

ありがとうございます。

答弁者 片山さつき

また、政府が年収階級別の減税額を提示していますが、納税者の場合、年収600万円の方は、令和7年度税制改正見込みで5.6万円の減税を受けられるのに対しまして、年収200万円の方は、その半分の2.7万円しか減税されず、年収階級別の減税を受けられるのに対しまして、片山財務大臣。

片山財務大臣:今回の見直しは働き控えへの対応と、物価上昇の中で足元厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図るという観点から、所得階層に応じて4区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得の方々だけでなくて、中間層についても負担軽減を図ることも重視した結果、御指摘のように一部に減税額のばらつきが生じております。

なお、今御指摘のあった給与収入200万円のケースでございますが、今回の見直しにより、給与収入に各種の控除を適用した結果、課税所得がゼロとなりまして、仮に見直しがない場合に生じていた所得税負担については、その全額が減額されるということになるのではないかと思います。

委員長 武村展英

大島君。

質疑者 大島敦

やはり今後政治としては、低所得者に対する対応が必要になってくると思います。

続きまして、基礎控除の引き上げについてお伺いします。

令和7年度改正法の附則第81条では、政府は所得税の抜本的な改革について検討し、必要な法制上の措置を講ずるものとされ、その検討に当たっては、物価の上昇等を踏まえて、基礎控除等の額を適時に引き上げるという基本的な方向性により具体的な方策を検討するとされていました。

物価上昇等を踏まえた基礎控除等の額の適時の引き上げの具体的な方策の検討に当たりましては、政府の税制調査会に設置されている「活力ある長寿社会に向けたライフコースに中立的な税制に関する専門家会合」において、考えられる具体的な物価調整のイメージとしては、1. 毎年物価調整を実施、2. 定期的に、例えば3年おきに物価調整を実施、3. 毎年点検し、一定の物価上昇率となった際に調整を実施、の3案が挙げられていたかと思います。

今般、創設しようとしている仕組みでは、2年に1回の頻度で調整して基礎控除等を見直すこととしているようですが、この調整の方法を採用することとした経緯や理由、専門家会合で挙げた他の調整方法と比べた場合におけるメリット・デメリットについて、財務大臣に説明を求めます。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣:所得税の基礎控除等については、定額でありますので、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として実質的な税負担が増加するという課題が従前よりあったところでございます。

このため、令和8年度税制改正では、基礎控除等について今後、2年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本とするというルールを定めております。

御指摘のように、この案の検討の途上では、政府税制調査会の専門家会合において、「毎年物価動向を踏まえて見直しを行う」、「事前に定めた間隔で定期的に見直しを行う」、「物価上昇の累積が一定の値を上回った際に見直しを行う」という三つの案の御議論をいただいたところでございます。

その上で、与党でも御議論をいただいた結果として、二年に一度の見直しという御結論を得たところでございます。

委員長 武村展英

大島君。

質疑者 大島敦

また、令和7年度与党大綱においては、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価は、平成7年から令和5年にかけて20%程度上昇しているという物価動向を踏まえて、基礎控除本則を10万円引き上げるとされました。

そして、令和7年度税制改正において、その指標として、消費者物価指数の基礎的支出項目を用いて、基礎控除の引上げ金額を決定していましたが、今般創設される仕組みでは、令和7年度税制改正で用いられた基礎的支出項目の指数ではなく、物価指数で扱うすべての指数項目の値動きを反映した総合指数を用いて調整することとされています。

そこで、総合指数を用いることとした理由、また、物価が下がった場合の基礎控除の扱いについて、政府参考人に見解を求めます。

青木主税局長。

政府参考人 青木主税局長

お答えいたします。

令和8年度税制改正では、基礎控除などについて、今後2年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本としているところでございますが、その際に参照する指標につきましては、基礎控除が一部の高所得者を除きまして、ほぼ全ての納税者に適用されると承知しておりまして、物価の下落局面でも同様に基礎控除等を調整するかどうかにつきましては、その時々の経済情勢や税負担の状況などを踏まえまして、丁寧に議論、判断する必要があるものと考えております。

委員長 武村展英

武村委員長大島君。

質疑者 大島敦

大島敦次に住宅ローン控除制度における控除率について質問させていただきます。

住宅ローン控除制度は、持ち家の住宅ローンの年末残高の0.7%を入居した年以後、最大13年間の各年分の所得税額から控除することができる制度でございます。

この控除率0.7%については、会計検査院の平成30年度決算検査報告において、当時の住宅ローン控除の控除率1%を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多く、毎年の控除額が支払い利息額を上回る、いわゆる逆ざやが生じており、適用状況から見て国民の納得ができる必要最小限のものになっているかなどの検討が望まれるなどの指摘がなされていたことを受けて、令和4年度税制改正において、控除率が現行の0.7%へと引き下げられたと理解しております。

一方で、住宅ローンの金利に関しては、令和6年7月からの日本銀行による政策金利の引上げ等により上昇しており、今後も上昇傾向が続く可能性がございます。

例えば大手銀行は令和8年1月時点で、同年2月からの10年固定型住宅ローンの金利の引上げを公表しており、最優遇金利は大手5社平均で0.204%高い2.938%となったそうです。

また、変動型住宅ローンの金利は据え置かれたものの、令和7年12月の日銀の利上げを受け、今後の短期プライムレート、これをもとに変動金利が決定されるわけですが、短期プライムレートを引き上げる発表をしており、今後は変動型も引き上げる見込みとのことです。

このような状況を踏まえ、今般の改正に際し、控除率の見直しについての検討を行ったのか、また今後、控除率を引き上げる可能性があるかについて、財務大臣にお聞きしたいと思います。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

片山さつきご指摘のとおり、足元では住宅ローン金利は上昇傾向にあるわけでございますが、住宅ローンの控除を通じた住宅取得の支援には、この控除率の見直しのほか、控除期間の延長ですとか、借入限度額の引上げですとか、さまざまなやり方というか観点もありまして、これはメリハリをつけながら制度を見直していくということが、適当というか重要ではないかと考えております。

こうした考えのもと、今般の令和8年度の税制改正では、住宅ローン控除につきまして、既存ストックの利活用の促進や子育て支援の充実に重点を置きまして、一定の省エネ性能を満たす既存住宅を対象として借入限度額を引き上げるとともに、子育て世帯などへの上乗せ措置の対象とする、そして控除の期間は13年に拡充するということをしております。

いずれにしても、金利の上昇が国民生活等に与える影響としてはいろいろございますが、住宅ローンの支払い利子の増加だけではなくて、預貯金をお持ちのご家庭が多いですから、その利子も、確かに今のところまだ若干かもしれませんが、増加に転じているわけでございまして、引き続きこれらも総合しつつ、適切なタイミングで経済財政運営に万全を図ってまいりたいと思っております。

委員長 武村展英

武村委員長大島君。

質疑者 大島敦

大島敦ありがとうございました。

終わります。

一谷勇一郎 (日本維新の会) 21発言 ▶ 動画
委員長 武村展英

武村委員長:次に、一谷勇一郎君。

質疑者 一谷勇一郎

一谷勇一郎君:日本維新の会の一谷勇一郎です。

与党の一員として質問をさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

まずは、特例公債法改正法案についてお伺いをしたいと思います。

本法案では、特例公債、赤字国債の発行根拠を令和10年度まで5年間延長しますが、同時に日本維新の会が強く要望させていただきました行財政改革の徹底や補助金等の適正化が、新たに条文に盛り込まれました。

これは安易な――「安易な」という言葉がちょっと間違いかもわかりませんが――借金に頼るのではなく、歳出改革を前提とした責任ある行政運営を行うという強いメッセージと受け止めておりますが、大臣のお考えをお伺いいたします。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

片山財務大臣:まさに御指摘のとおりでございます。

まず今回の特例公債法の改正法案では、新たに第五条を設け、歳出改革を含む行財政改革の徹底とその一環として、租税特別措置、補助金の適正化に取り組むことを法律の条文上で明らかにしていることは、本日何度もお答えをしているところでございますが、まさにこの五条の規定は、御党、日本維新の会からのお申し入れを受けて、特例公債発行の受験期間における政府の改革姿勢を明確に示すという趣旨で設けたものであります。

特例公債法では、これまで複数年度の受験の前提として、経済財政一体改革を推進し、公債発行額の抑制に努めるということとはされてきましたけれども、今回の第5条の創設によって、歳出改革も含めて政府が進めるべき取組がより明確化されるものと考えておりまして、こうした規定を通じて、財政規律にも十分配慮した財政政策こそが高市内閣の責任ある積極財政であるという強いメッセージになるものと考えております。

なお、補助金の見直しにつきましては、以前もお答えいたしましたように、この総点検を行うということで、既に見直しの取組をはじめておりまして、昨年12月の官房長官や関係大臣、各省庁の副大臣にご参加いただいた第1回の会議が既に開催されている上、令和8年度の予算税制改正でも直ちに見直し可能なものについては、早速見直しを行って、その内容を昨年末に公表しております。

また、今年の1月から2月末にかけては、国民の皆様からの御提案、これが3万6千件を超えるわけですが、もういただいておりますので、これらを分析整理の上、しっかりと対応をして、令和9年度予算編成税制改正プロセスでは、こういうことをすべて参考とさせていただいて、各府省庁、つまり要求官庁側にも全面協力をいただいて、この要求、要望段階から一貫して生かして取り組ませていただきたいと思っております。

委員長 武村展英

武村委員長:一谷君。

質疑者 一谷勇一郎

一谷勇一郎君:そういった行財政改革を行うことによって市場の信頼を得るということだと思います。

この4月から社会保険料の納付が始まる子ども・子育て支援金、5月から納付になるんですけれども、これは令和6年4月から5月、議論をされました。

私、当時、子育て少子化対策にどれぐらいの予算がかかっているのか、自分で調べてみたんですが、これいろいろな省庁にまたがって本当に調べきれませんでした。

そして「これとこれの予算って政策内容からしたら一緒でいいんじゃないかな」というのも強く思ったんですが、ぜひそういったことを行財政改革をやったことが難しく説明されるのではなく、国民の皆さんに見てパッとわかるような、そういった形でぜひ公表をしていただきたいと強く要望いたしますし、私もそれに力を注いでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは次行かせていただきます。

復興ですね。

復興財源確保法案の改正案についてお伺いをさせていただきます。

復興債の発行期限を令和10年度まで延長し、令和12年度までの20年間の事業規模を34.9兆円程度と見込んでいます。

東日本大震災からの復興について、復興の総仕上げに向け、被災地のニーズに柔軟に対応し、最後まで責任を持ってやり遂げるための財源を確保すべきと考えますが、政府の意見を改めて伺いたいと思います。

大臣、お願いいたします。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣:御指摘のように、東日本大震災からの復興創生というのは、日本の未来に向けた挑戦でもありまして、この第3期復興創生期間の5年間も、被災地の復興に向け、政府として総力を挙げて取り組んでまいるという決意でございます。

この点、特に、被災者の方々の心のケア、被災した子どもに対する支援など、被災地のニーズに応じたきめ細やかな被災者支援に取り組んでいくことが特に重要ではないかと考えております。

復興財源確保法の改正法案につきましては、仮に年度内に成立しないで復興施策の期間が延長されないということが起きますと、本年4月から復興事業に対して支出を行うことができないという立て付けになってしまいます。

ですから、令和8年度以降も力強く復興を推進していくため、この改正法案につきまして、年度内の成立をぜひにぜひにお願いしたいと考えており、必要な復興財源については引き続き責任を持って確保していくという所存でございます。

委員長 武村展英

武村委員長一谷君。

質疑者 一谷勇一郎

一谷勇一郎(日本維新の会)先ほどの質問の中でもありました。

ハード面、インフラ面はだいぶ整っているが、心のケアという問題があります。

私は神戸ですから阪神・淡路大震災を経験し、そして兵庫県には、兵庫心のケアセンターというのが神戸の中央区にあります。

これ、形を変えながら31年続いておりますが、いまだにやはり心のケアを続けているのです。

本当に形を変えながらだったと思いますが、この東日本の心のケア、私も医療側の人間としておりますので、力強く進めてまいりたいと思いますので、どうぞ財源の確保をよろしくお願いをいたします。

それでは次は所得税法の一部を改正する法律案についてお伺いをいたします。

令和7年度税制改正においては、消費者物価指数の基礎的支出項目を用いて、基礎控除の引上げ金額を決定していたが、今般創設される仕組みでは、消費者物価指数で扱う全ての指数品目の値動きを反映した総合指数を用いて調整することとされています。

そこで総合指数を用いるとした理由、また物価が下がった場合の基礎控除の取扱いについて、政府の見解を政府参考人の方にお伺いいたします。

政府参考人 青木主税局長

青木主税局長。

青木主税局長お答えいたします。

基礎控除等の物価連動の参照指標でございますが、基礎控除がほぼ全ての納税者に適用されることを踏まえまして、対象を特定品目に絞った指数ではなくて、消費者物価の総合指数を用いることとしております。

また、物価連動につきまして、与党税制改正大綱で示されている考え方は、足元のような物価上昇局面における実質的な税負担の調整を念頭にしたものと承知しておりまして、物価の下落局面でも同様に調整するかどうかにつきましては、その時々の経済情勢や税負担の状況などを踏まえまして、丁寧に議論・判断する必要があるものと考えております。

質疑者 一谷勇一郎

一谷勇一郎(日本維新の会)それでは、物価が下がったときはまた考えるという形だというふうに認識をいたしました。

続いてですね、今回の基礎控除等の引き上げによる減税効果は、所得階層によって、控除額や減税額に偏りがある点について、政府の見解をお伺いいたします。

政府参考人 青木主税局長

青木主税局長。

青木主税局長お答えいたします。

まず、基礎控除等の引上げにつきまして、2年ごとに物価上昇に応じて基礎控除の引上げを行うこととしておりまして、こちらはごく一部の高所得者を除く全ての納税者を対象とし、物価上昇に応じて適切に負担軽減を図るものとなっております。

その上で、さらに今回は政党間の合意や与党税制改正大綱を踏まえまして、一部に減税額のばらつきが生じるものではございますが、働き控えへの対応と物価上昇の中で足元厳しい状況に……。

委員長 武村展英

武村委員長石井啓一君。

質疑者 石井拓

石井拓(自由民主党・無所属の会)今の質疑のポイントというのは、中所得者の方までしっかりフォローしたということだと思います。

次は大臣に質問させていただきたいんですが、基礎控除等引上げの対応については物価上昇が定着しつつある中で、経済状況に応じた適切な対応であると評価をしております。

他方で年収階級によって減税額にばらつきがあるという課題があります。

さらに家計への負担という面で言えば、所得税だけではなく住民税や社会保険料もあり、負担面のみならず各種の給付による支援も行われている。

こうした施策について省庁横断的に協調して負担と給付のバランスを総合的に図る必要があると思うのですが、大臣のご考えをお聞かせください。

答弁者 片山さつき

片山さつき(財務大臣)今ほど事務方からもお答えを申し上げたように、今回の見直し、これによって一部に減税額のばらつきが生じておりますが、これは各般の政党間合意や与党の税制改正大綱を踏まえまして、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足元厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図るという観点から、所得階層に応じて4区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得の方々だけではなくて、中間層について負担を軽減を図ること、これはご指摘のあったところ、これを重視した結果でこのようになっているものと理解をしております。

この拡充が物価上昇を上回る特例的な対応として、2年間の時限措置とされており、その後のやり方については今後検討されていくものとして、なっておりますのもそういうことなのかなと思っておりますが、その上で、確かに御指摘のように住民税もありますし、社会保険料もありますし、さまざまな各種の給付措置もあります。

こういったものを含めて、給付と負担のあり方がどのように調整されるかが重要だということは、これはもうみんな前提としておりまして。

ですから、今回、社会保障国民会議も設けられまして、かなりの党が御参加の方向になっていただいているものと理解して喜んでおりますが、この議論を進めていく中で、こういったことも含めて、当然御検討をしていただくのかなと、かように思っております。

委員長 武村展英

武村委員長一谷君。

質疑者 一谷勇一郎

一谷勇一郎ありがとうございます。

国民から見れば、国民の皆さんから見れば、所得税も住民税も、そして社会保険料も、同じ家計からの支出であります。

複雑化する給付制度がその全体像を見にくくしている側面もあるのではないかというふうに思っております。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣政府におかれましては、本法案による負担軽減の効果を確実に国民に届けるとともに、常に家計全体の収支という俯瞰的な視点に立ち、真に効果的で温かい行政運営を行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

質疑者 一谷勇一郎

一谷勇一郎それでは時間が押し迫ってまいっておりますので、所得税法の一部を改正する法律案について、政府参考人の方へのお伺いする質問は少し置いておかせていただいて、大臣に最後質問させていただきたいと思います。

研究開発税の減収額は年々増加している中で、拡充も必要だが、一方で効果検証を行うことも重要であると考えます。

今後、研究開発税制だけでなく租税特別措置の見直しを進めるべきと思いますが、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣おっしゃるとおりで、補助金と並んでというか、補助金より前に租税特別措置の見直しという端も私は高市総理よりいただいているんですが、もともと租税原則は公平・中立・簡素でございますから、租税特別措置はその例外として、特定の政策目的を実現するために必要で有効だからということで、一つ一つ精査をいただいてお認めいただいているということですが。

当然御指摘の、統計というか数字で3.2兆円ぐらいの減収がございます。

これはほかの減収も多いんですよ。

法人税以外も結構ありますが、もっぱら見直しで話題になるような法人税が多いんですけれども、この連立合意にもございます租税特別措置の見直し総点検については、メリハリをはっきりさせると。

国民の視点でメリハリをはっきりさせて、皆様に御理解いただけるような形になっていくように取り組んでまいりたいとかいうふうに思っております。

質疑者 石井拓

石井拓今回のこの研究開発税の見直しで、本当に研究に力を入れていくというところと、少し研究に力を入れていくのをやめようかなというふうな企業が分かれてくるんだろうというふうに思いますが、より研究開発を進めていただいて、「稼げろ日本」というところを目指してまいりたいと思いますので、私も与党の一員として頑張ってまいりたいと思います。

委員長 武村展英

武村委員長それでは質疑の時間が終わりましたので、これで終わらせていただきます。

皆さんどうもありがとうございました。

萩原佳 (日本維新の会) 12発言 ▶ 動画
委員長 武村展英

次に萩原佳君。

萩原君。

質疑者 萩原佳

日本維新の会の萩原佳です。

本日もよろしくお願いいたします。

本日は税法全般に関する質疑として、今、全国の多くの中小企業、小規模事業者の皆さんが直面している消費税の実務的課題、具体的には簡易課税制度選択届出書の提出期限のあり方に関して質問をさせていただきたいと思っております。

現在、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、実際の仕入れ税額を計算する本則課税、売上に対する消費税から実際の仕入れや経費などにかかった消費税を差し引いた計算する方法に変えて、みなし仕入れ率を用いて納税額を計算する簡易課税制度を選択することができます。

本則課税は日々全ての仕入れについて、消費税額を正確に記録計算して、適格請求書、インボイスですね。

これを保存する必要があるため、事務負担が大きくなる一方ですね。

売上高のみから納税金額を計算できる。

これまでに選択届出書、これを提出しなければいけません。

つまり事業年度を開始する前に、これから1年間の自社の経営状況を予測して税制の選択を確定させることが求められています。

ここでまず政府参考人にお伺いいたしますが、この選択届出書を課税期間の開始前に提出しなければならないとした趣旨を御説明ください。

政府参考人 青木市税局長

青木市税局長。

お答え申し上げます。

消費税の簡易課税制度でございますが、中小事業者の事務負担への配慮という観点から、課税売上高と事業業種の種類ごとに定められましたみなし仕入れ率によりまして納税額を計算できる制度でございまして、その適用を受けるためには課税期間が開始する前に届出を行う必要がございます。

これは日々の仕入れに関するインボイスの保存は、簡易課税の適用を受ける場合には不要となる一方で、簡易課税ではない本来の計算方法、一般課税申しますが、こちらで申告する場合には必要となるため、日々の仕入れが行われる時点で簡易課税の適用の有無を確定しておかなければ、結果として全ての仕入れについてインボイスを保存しておく必要がございますので、中小事業者の事務負担への配慮という簡易課税制度の本来の目的を果たせなくなるという恐れがあることを踏まえたものでございます。

委員長 武村展英

萩原君。

質疑者 萩原佳

はい、ありがとうございます。

本来の目的、事務負担の軽減というところから、開始する前年度までに用意しようということでありますけれども、それを前年までに確定させるということが、本当に中小企業のためになるのかなというのを少々考えております。

現在のビジネス環境において、1年先の仕入れ状況、設備投資の必要性等を完全に予測するということは、大企業であっても非常に難しいです。

ましてや資金力に乏しい中小企業は、突然、主要取引先が倒産したりとか、それで仕入れルートが変更になるとか、あるいは突発的な機械の故障等で、多額の修繕、課税仕入れが発生するようなケースは多々起こり得るかと思います。

事前に簡易課税を選択していたがゆえに、期中の予期せぬ大型投資に対して、消費税の還付が受けられないであるとか、資金繰りがショートして黒字倒産に追い込まれるみたいな状況、こういう状況も起こり得ますし、例えばたった1日届出が遅れただけで膨大な事務負担と、本来払わなければなくていいレベルの税負担が強いられる可能性もある。

これは本当に中小企業のためになるのかという意味では考えるべきじゃないのかなと考えています。

また、この簡易課税制度、最初に申し上げましたが、課税売上高が5,000万円以下という、非常に中小企業と言いながらも小規模の事業者に適用されている制度で、その判断というのはやはりなかなか難しいものじゃないのかなと考えています。

そういう意味では、届出の提出期限を事業開始年度前から、いわゆる消費税の確定申告の提出期限と同一に変えるという方法も、中小企業救済、もしくは中小企業のために思うと必要じゃないのかなとも考えておるんですけれども、大臣のお考え、お伺いできればと思います。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

先ほどの大森委員もそうでいらっしゃいますが、萩原委員におかれましても、まさに地域で中小企業、零細企業、個人事業主に寄り添っておられて、まさにこれら一連の制度において、細部というか、実際の適用状況においてその本質があるということがよく起きまして、私もそういった問題に非常に頻繁に立ち会ってきた政治家の1人でございますが、中小企業を活性化する、中小企業を元気になってもらうというのは、もちろん高市政権においてもおそらくどの政権においても圧倒的に重要な命題なんですよ。

ただ、その税制の延長となると先ほどの公平中立簡素ですとか、税制の適正な執行とか、そういうことがありますので、これとどういうバランスが取られるかということは常にあるなというふうに、私は税務署長も若い頃やっていたので、そのときに消費税が初めて入ったんですけれども、当時は5,000万円までなかったので、自分のことだと思っていた方は商工会や青色申告会にほとんどいなかったという中で、1年間それでもいろいろな疑問点にお答えしながらやってまいりました。

この制度がいかにして入ったかというと、仕入れ税額控除の額が本来の方法で計算することが困難な中小事業者というのはたくさんいるという前提で、事務負担に配慮するという趣旨です。

御指摘の適用を受けるための届出の提出期間が課税期間の開始前とされていることの理由は、日々の仕入れに関するインボイスの保存が、簡易課税の適用を受ける場合には不要になるというか、不要である一方、簡易課税ではない本来の計算方法で申告する場合には必要という違いがある中で、いずれの方法によって申告するのかを日々の仕入れが行われる時点までに確定しておく必要があるためです。

質疑者 石井拓

石井拓君。

大臣、おっしゃる通り、選択できて、この場合の方が税額有利だねというようなケースも当然起こり得ると思いますし、そのようなある意味制度を用意しているというか、国が法律で準備している選択肢、これがある中でどれを選ぶのかというところを選ばせてあげる自由というのも、簡易課税の場合は中小企業者というか小規模事業者ですから、彼らに対してそういう機会を提供するというのもありじゃないのかなとは思っております。

もちろん日々の取引をしていて、それを細かくつけている方が有利な方を選択する。

よく簡易課税を選ぶかどうかって、どちらかというと手間の問題も大きいですけれども、こっちの結果として、第一事業の仕入れ率が非常に高いので、有利だからそっちにしようという意味で、本来の事務負担軽減というところだけではなくて、やはりこっちの方が税制有利だなというところで選択している事業者も数多あるというのは承知しておりますので、そのような実態を踏まえて考えてみて、やはり最終最後の提出期限まで、その時点で判断をしていただくというのは、一つの方法としてありなんじゃないのかなとは思っております。

また、役員給与の損金不算入に関する規定等もそうですけれども、後で利益調整、これをできるようにするのはよくないよねという形で、日本の場合規定しておりますけれども、海外はそういう規定がなかったところが多いと思いますので、そういう日々の事業者の選択、これを税制で足枷にならないような形で構築していくというところの見方というのも大事かなと思っておりますので、そこもちょっと今最初の消費税の簡易課税の話からは少しずれてはいますけれども、検討していただければなと思っております。

今回話をすごくシンプルにするために、消費税の簡易課税選択届の提出期限に絞って話をしましたけれども、最初の開始事業年度前までに出さないといけないそういうものに関しては、例えば棚卸資産の評価方法の変更であったりとか、減価償却の償却方法の変更、これも事業年度開始前までにしてくださいねというルールになっていると思いますが、これらも最終最後、1年先どうなるかわからない中で、最も有利な、もしくは企業実態に合った償却方法を選ぶ、選択をさせるという意味でも、緩和してもいいんじゃないのかなと思っております。

やはり1年前、今、国会の状況はこうなっていると予測している人がいない。

委員長 武村展英

武村委員長。

質疑者 石井拓

石井拓君。

高市政権においては、経済成長、そして財政規律の両立を目指す観点から、複数年度予算の導入と補正予算、これを前提とした予算編成からの脱却、これが提起されています。

このうち、複数年度予算については、中長期的な視点での計画的な事業実施、これが可能である点。

これにより、政府により財政支出の予見可能性が担保されて、クラウディングイン効果が期待できる点。

基金等を利用する場合と比較して財政の透明化の確保や事後変更リスクの低下などメリットが存在する一方、予算の硬直化や財政規律の緩みが生じ得る点や、議会のチェック機能、これが低下する恐れがある。

また、これまでの単年度主義の原則、これを変更することによる行政の意思決定プロセスの変更や、これまで以上に厳格な事業評価体制の構築が必要となること、また憲法、財政法等の整合性等々、さまざまなデメリットも生じると考えております。

私としては、デメリットよりもメリットの方が大きく積極的に進めるべきだとは考えていますが、大臣の複数年度予算に関する意気込みや、想定する課題等がございましたらお示しいただければと思います。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

まさに未来への投資、強い経済をつくるということが岩目の高市政権でございますから、これが一部やりにくくなっていた部分、単年度予算の弊害ですとか、そういった部分を抜本的に予算改革するということで、複数年度予算につきましては、今までにもGXやAI、半導体等において取組をやってはきましたが、予算上多年度で別枠で管理する仕組みを導入するということにしておりまして、またそれからできるだけ投資予算で計画的に計上していくということにもなりますので、これはかなり大きな変革です。

ただこれは確かに官が民を引っ張るという意味で、投資立国になっていく意味では非常に重要で大きな変化ですから、これをやり遂げないと成功はないなと思っております。

またこれがノーホースにならないためには成果管理の徹底が当然であるということは、各委員からの御質問も既にいろいろな委員会でいただいておりますし、また政策の効果検証についての取組というのもきちっとある程度作っていかなきゃいけないので、行政事業レビューもそうですが、今回の補助金見直しの取組はそういうものにしなければいけませんので、事業の進捗や成果の適切な管理、必要な見直しがビルドインされているようにしていかなければいけないということで、より良い予見可能性と機動性が図れる、かつ財政法違反的なものではないということを両立させてまいりたいと、このように思っております。

委員長 武村展英

萩原君。

質疑者 萩原佳

はい、ありがとうございます。

おっしゃるとおりですね、本当にこう検証をどうしていくのかというのが、より大切になっていくと思いますし、それに関しては、さまざま、過去からも課題が示されている中、解決までは至っていないと思っておりますので、ぜひ片山大臣のリーダーシップのもと実行していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

ということで、時間も過ぎておりますので、私の質問は以上とさせていただきます。

どうもありがとうございました。

午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。