総務委員会
概要
株式会社海外通信放送郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案について、林総務大臣が提案理由と内容の概要を説明しました。本改正案は、通信放送郵便事業の需要拡大への対応と事業者の収益性向上を図るため、機構が保有する株式や債権の処分期限を延長することを目的としています。具体的には、処分期限を令和18年3月31日から令和28年3月31日まで10年間延長し、交付日から施行するとしています。
発言タイムライン
発言者(2名)
- (総務委員長) — 11:10 / 1分
- (総務大臣) — 11:10 / 2分
質疑応答(0件)
質疑応答は行われませんでした(所信表明・趣旨説明等のセッション)。
議事内容
これより会議を開きます。
内閣提出、株式会社海外通信放送郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。
株式会社海外通信放送郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信放送郵便事業に共通する需要の拡大を通じた、当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信放送郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を延長する必要があります。
次に、法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。
この法律案は、機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を10年間延長し、令和18年3月31日から令和28年3月31日に改めることとしております。
なお、この法律は交付の日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何卒御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は来る14日火曜日、午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。