質問・答弁の全文を表示
まずはじめに、入管法あるいは入管庁の体制強化について質問をさせていただきます。
我が国の在留外国人の数は昨年末の時点で過去最多を更新する413万人というふうになっております。
平口大臣の所信にもありました外国人との秩序ある共生社会を実現するために入管庁が果たすべき役割はどんどん増えていると思っています。
それに伴って、当然コスト、必要な費用も増えてくるわけですけれども、ここにどう対応していくのかということを、私はきちんと整理すべき局面に今来ているんだというふうに思っています。
そこで最初の質問でありますけれども、国民の皆様の理解のもとで、出入国及び在留の公正な管理を進めていくためには、入管行政のDXや受入れ環境の整備、このために必要なコストについて、やはり受益者負担という観点から在留外国人にも相応の負担を求めるべきだと私は考えますが、どのように対応していくお考えなのか、入管庁に伺います。
内藤次長、お答え申し上げます。
御指摘のとおり、出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図る必要があると考えており、そのためには、これに要する費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。
このため、在留資格の変更の許可に係る手数料などの、いわゆる在留許可手数料について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国の同種の手数料の額を勘案して引き上げる予定であり、今国会に提出させていただきました出入国管理及び難民認定法等の改正法案におきましては、昭和56年の改正で1万円と定められたままになっておりました在留許可手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずることとしているところでございます。
具体的には、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額の上限額は10万円、永住許可に係る手数料の額の上限額は30万円に引き上げることとしておりまして、実際の在留許可手数料の額につきましては、改正法案の成立後、国会での御審議の内容も踏まえながら検討を行い、在留期間に応じた額を政令で定める予定としております。