法務委員会

衆議院 2026-04-10 質疑

概要

本セッションでは、法務省が所管する多岐にわたる行政課題について質疑が行われました。主な論点は、入管手数料の引き上げと外国人共生社会の在り方、再審法改正における法制審議会の構成と中立性、無戸籍者の解消に向けた具体的方策、および旧統一教会関連団体の登記申請却下などの被害者支援についてです。また、拘禁刑導入後の矯正教育や、インターネット上の名誉毀損・プライバシー侵害への対応についても議論されました。

発言タイムライン

自民中道改革国民維新参政政府委員長・議長
0分40分1:202:002:403:204:004:40高見康西村智國重徹有田芳井戸ま金村龍鈴木美

発言者(10名)

質疑応答(62件)

入管行政における受益者負担と手数料引き上げ
質問
高見康裕 (自由民主党・無所属の会)

- 入管行政のDXや受入れ環境整備に必要なコストについて、受益者負担の観点から在留外国人にも相応の負担を求めるべきではないか

答弁
内藤次長
  • 在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えている
  • 在留許可手数料の上限額を引き上げる改正法案を提出しており、在留資格変更・更新は10万円、永住許可は30万円に引き上げる予定である
全文
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まずはじめに、入管法あるいは入管庁の体制強化について質問をさせていただきます。

我が国の在留外国人の数は昨年末の時点で過去最多を更新する413万人というふうになっております。

平口大臣の所信にもありました外国人との秩序ある共生社会を実現するために入管庁が果たすべき役割はどんどん増えていると思っています。

それに伴って、当然コスト、必要な費用も増えてくるわけですけれども、ここにどう対応していくのかということを、私はきちんと整理すべき局面に今来ているんだというふうに思っています。

そこで最初の質問でありますけれども、国民の皆様の理解のもとで、出入国及び在留の公正な管理を進めていくためには、入管行政のDXや受入れ環境の整備、このために必要なコストについて、やはり受益者負担という観点から在留外国人にも相応の負担を求めるべきだと私は考えますが、どのように対応していくお考えなのか、入管庁に伺います。

内藤次長、お答え申し上げます。

御指摘のとおり、出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図る必要があると考えており、そのためには、これに要する費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。

このため、在留資格の変更の許可に係る手数料などの、いわゆる在留許可手数料について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国の同種の手数料の額を勘案して引き上げる予定であり、今国会に提出させていただきました出入国管理及び難民認定法等の改正法案におきましては、昭和56年の改正で1万円と定められたままになっておりました在留許可手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずることとしているところでございます。

具体的には、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額の上限額は10万円、永住許可に係る手数料の額の上限額は30万円に引き上げることとしておりまして、実際の在留許可手数料の額につきましては、改正法案の成立後、国会での御審議の内容も踏まえながら検討を行い、在留期間に応じた額を政令で定める予定としております。

在留許可手数料の上限額の算定根拠
質問
高見康裕 (自由民主党・無所属の会)

- 手数料の上限額を10万円ないし30万円とする考え方・根拠は何か

答弁
内藤次長
  • 審査実費、公正な管理費用、諸外国の手数料額、物価上昇への弾力的な対応を総合的に勘案した
  • 実費は変更・更新で1万円程度、永住で2万円程度、管理費用は1人当たり年間2万円程度と試算
  • これらに諸外国の事例等を加え、期間5年で7万円程度、永住で20万円程度と見込んだ上で上限額を設定した
全文
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高見康裕君。

ありがとうございます。

今回、今御答弁いただきましたように、手数料の上限額を現行1万円のところを10万円ないしは30万円に引き上げられるということで、一部でこれは課題ではないかという声もあると承知をしています。

上限額10万円あるいは30万円というのは、どのような考え方で定める考えなのかということを伺います。

内藤次長。

お答え申し上げます。

改正法案における在留許可手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な過程に基づいて審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理をする費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを、総合的に勘案して定めたものでございます。

その上で審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について1万円程度、永住許可について2万円程度と試算いたしまして、また外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の確認につきましては、外国人1人当たり年間2万円程度と試算しているところでございます。

そしてこれらの試算を踏まえつつ、諸外国の同種の手数料の額等を勘案し、在留許可手数料の額の上限額を定めるための参考としての額を検討した結果、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可につきましては、許可される在留期間が3か月以下の場合は1万円程度、許可される在留期間が5年の場合には7万円程度、永住許可については20万円程度と見込んでいることから、これらの額と今後の物価上昇等を総合的に勘案して、改正法案における在留許可手数料の額の上限額を定めたところでございます。

手数料引き上げによる歳入の使途と政策強化
質問
高見康裕 (自由民主党・無所属の会)

- 手数料を引き上げたことで具体的にどのような政策の強化・拡充を進めていくのか、大臣の決意を伺いたい

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 収入は一般財源となるが、DXの推進、難民の保護・支援、不法滞在者ゼロプランの推進など、出入国管理の一斉適正化を図る
  • 日本語学習プログラムの創設検討や相談体制の強化など、外国人の円滑な社会適応への取組も進める
全文
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次に平口大臣に伺います。

外国人の出入国及び在留の公正な管理に資する政策を強化・拡充するから、受益者負担として今、手数料を引き上げると。

これは理解をいたしますが、真に納得が得られるためには、この引き上げた手数料で具体的にどのような政策の強化・拡充を進めていくのかということが、発信が極めて重要だと思っております。

この点について大臣のご決意を伺います。

平口法務大臣、お答えをいたします。

在留許可手数料の収入は、一般財源として計上されているという前提ではございます。

その上で、法務省としては、所信でも申し上げましたとおり、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護・支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国管理の一斉の適正化を図っていきたいと考えております。

また、本年1月23日に決定された外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人が日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラムの創設の検討、あるいは情報発信・相談体制の強化などの、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めていく所存でございます。

外国人の受け入れに関する基礎的な調査・検討の状況
質問
高見康裕 (自由民主党・無所属の会)

- 外国人の受け入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査・検討のこれまでの状況と今後の方針について伺いたい

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 出入国在留管理庁内のプロジェクトチームにおいて、既存の将来推計の収集やヒアリングなど多角的な調査・検討を行ってきた
  • 今後は内閣官房の推進室を中心に省庁横断的に具体的な調査・検討を実施し、法務省も役割を果たす
全文
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次は違う角度から大臣にお聞きをいたします。

大臣の所信の中で、外国人の受け入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査・検討を進めるということでありましたけれども、これまでの状況と今後の方針について大臣に伺います。

平口法務大臣、お答えをいたします。

お尋ねの基礎的な調査・検討につきましては、昨年の関係閣僚会議における高市総理から私への指示を受けて、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣の小野田大臣と相談しつつ、出入国在留管理庁内のプロジェクトチームにおいて進めてきたところでございます。

この基礎的な調査・検討は、今後、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて進めていく具体的な調査・検討、将来推計等に有用な既存の将来推計や、これに関連する資料等の収集、関係各所からのヒアリング、関係省庁からの関連情報の収集等、様々な事柄について、多角的観点から行ってきたところでございます。

今後、小野田大臣の下で、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室を中心として、省庁横断的にさらに具体的な調査・検討、将来推計等を実施することになりますが、法務省としても政府全体の取組の中で求められる役割を十分果たしていきたいと考えております。

AIリーガルテックの活用と弁護士法との整理
質問
高見康裕 (自由民主党・無所属の会)
  • 規制改革推進会議の議論を踏まえ、法務省でどのように検討を進めているか
  • 三谷副大臣の下で立ち上がったタスクフォースの進捗状況と今後の見通しについて伺いたい
答弁
三谷法務副大臣
  • 規制改革推進会議の中間答申を受け、企業法務分野におけるAIリーガルテック規制に関するタスクフォースを立ち上げ検討中である
  • 弁護士法72条(非弁活動禁止)の趣旨を維持しつつ、AIとのシナジーにより法務サービスの国際競争力を高める観点から検討している
  • 現在まで2回の会議を実施しており、法学者や業界団体等の意見を聴取している
全文
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次にリーガルテックについて質問いたします。

リーガルテックとは、AIやクラウド技術などを活用して、法務業務を効率化、高度化するサービスのことでありまして、近年企業の法務部門は、ビジネスのグローバル化、イノベーションの加速、コーポレートガバナンスの強化など、業務が質量ともに増えている一方で、企業法務に携わる人材不足というのは深刻化しておりまして、AIなどを用いたリーガルテック活用のニーズは非常に大きくなっていると認識をしています。

ただ、この普及活用に当たりましては、当然弁護士法との関係の整理が必要となります。

そこで法務省は令和5年にガイドラインを示して一定の整理をされたと思いますが、その後もリーガルテックが進展してサービスの範囲も拡大しておりますので、より広範な整理が求められているのが現状だと認識をしております。

そこで質問ですが、内閣府の規制改革推進会議における弁護士法におけるAI活用のさらなる明確化についての議論などを踏まえて、法務省においてどのように検討を進められているのか。

また、三谷副大臣の下でタスクフォースを立ち上げられたということでありますけれども、この進捗状況や今後の見通しなどを含めて、三谷副大臣の所感を伺います。

三谷法務副大臣、お答えいたします。

企業法務分野におけるAIリーガルテックの利活用でございますけれども、本年2月、政府の規制改革推進会議から出されました中間答申を受けまして、法務省ではすでに法務大臣からご指示をいただきまして、私のもとに企業法務分野におけるAIリーガルテック規制に関するタスクフォースを立ち上げて検討に入ったところでございます。

この点に関して先ほどご指摘もいただきましたけれども、法務省では令和5年にリーガルテックの中でも当時比較的サービスが進展をしておりました契約書等関連業務支援サービスについてガイドラインを公表したところではございますが、その後、この範囲にとどまらず時代のニーズに即してリーガルテックを使いやすくするための法整備や環境整備が必要であるとのご要望を多数いただいてきたところでございます。

他方で、弁護士法72条は弁護士以外の者による法律事務の取扱いを禁止しているところ、これは非弁護士が報酬目的で業として法律事件に介入することを放置すれば、当事者その他関係人の利益を損ね、ひいては法律事務を害することになることから設けられた規制でございます。

法律事務が当事者その他関係人の権利利益に直結するテーマであることからすれば、この具体の事実関係や証拠関係を前提に臨機かつ的確な判断を行い得る弁護士の判断というものは、やはりこれからの時代においてもなお重要であるというふうに考えております。

そこでではございますが、こうした弁護士法72条の趣旨やAI利用による技術的社会的課題も十分に踏まえたガバナンスの視点を取り入れながら、弁護士とリーガルテックのシナジーをどのように発揮させ、我が国の法務サービスの水準、そして国際競争力、これを高めていくかという観点に立った検討が重要であるというふうに考えています。

忌憚のない御意見を頂戴するため、今回のタスクフォース自体は省内で非公開の形で行っておりますが、担当部局における準備的な会合のほか、本日までに既に2回の会議を行っております。

また、弁護士法について研究しておられる法学者や刑事法の研究者、リーガルテックの業界団体や日弁連、一連の関係機関の。

司法外交の取組と成果
質問
高見康裕 (自由民主党・無所属の会)

- これまでの司法外交(京都コングレス、G7司法大臣会合等)の取組の総括と具体的な成果について伺いたい

答弁
法務省大臣官房審議官
  • 国際会議の開催や戦略的司法対話、法制度整備支援などを通じて連携を強化している
  • 具体的な成果として、再犯防止に関する国連準則の採択や、東ティモールでの不動産登記法等の制定などが挙げられる
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高見康裕君。

我が国が国益を守るため、法の支配に基づく国際秩序を維持していくことの重要性は決して変わるものではなく、法の支配を国際社会に浸透させようとする司法外交の取組は極めて重要だと考えています。

これまで法務省は京都コングレスや日アセアン法務大臣会合、G7司法大臣会合などを通じて、法の支配の重要性を国際社会に発信する様々な取組を実施してきました。

これまでの司法外交の取組の総括と具体的な成果について伺います。

法務省大臣官房審議官。

お答えいたします。

法務省におきましては、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるための司法外交に取り組んでおります。

これまで行ってきた司法外交の主な取り組みといたしましては、委員御指摘の令和3年に開催された京都コングレスや、令和5年に日アセアン特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN G7法務大臣特別対話を同時開催した司法外交閣僚フォーラムなどの国際会議の開催、戦略的司法対話の実施等を通じたパートナー国との連携強化、法の支配等の価値の定着に向けた積極的な法制度整備支援の推進などがございます。

これらの取り組みにより、例えば京都コングレスの成果の一つとして、昨年12月には法務省が外務省と連携して策定を主導した再犯防止に関する国連準則が国連総会において採択され、また、東ティモールの要請を受けて開始した法令の寄贈等に関する法制度整備支援の成果として、近年同国において不動産登記法等の複数の土地関連法が制定されるなど、着実に成果を上げていると考えております。

保護司制度の国際的な普及
質問
高見康裕 (自由民主党・無所属の会)

- 日本の保護司制度(官民連携の仕組み)が世界各国に普及するように、日本が主体的に取り組むべきではないか

答弁
法務省保護局長
  • 再犯防止に関する国連準則に保護司が紹介されており、ケニアやフィリピンでは日本の支援で公正保護ボランティア制度が導入されている
  • インドネシアで開催される第3回世界保護司会議を通じて、地域ボランティアの有用性に関する議論を主導する
  • 今後も国内外での認知度向上と世界的な普及に努める
全文
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京都コングレス、今答弁いただきましたが、ここの成果として、再犯防止に関する国連準則というものが昨年末、国連総会でも正式に採択をされました。

我が国には世界に冠たる保護司制度があります。

この官民連携で立ち直りを支える保護司ボランティアの仕組みが、世界各国に普及していくように、保護司の皆様と連携をして、日本が主体的に取り組むべきだと考えますけれども、考えを伺います。

法務省保護局長。

お答えいたします。

御指摘の再犯防止に関する国連準則には、犯罪者の社会復帰にボランティアが貢献する仕組みの普及を図るべきことが盛り込まれており、ボランティアの例として、我が国の保護司がローマ字表記で紹介されております。

日本の保護司制度を参考とする仕組みが取り入れられた例として、ケニア及びフィリピンでは、我が国の支援によって、公正保護ボランティア制度が導入されており、法務省が国連と協力して運営する国連アジア極東犯罪防止研修所においては、現在も両国における社会内処遇制度の発展を支援しております。

また、来週4月15日には、インドネシアにおいて、我が国の主催により、第3回世界保護司会議を開催し、保護司による発表も含め、公正保護分野で地域ボランティアを活用する各国の取組の共有を図るなど、我が国が国際社会において、地域ボランティアの有用性に関する議論を主導していくこととしております。

今後とも保護司と連携しながら、保護司をはじめとする厚生保護ボランティアの国内外における認知度の向上と世界的な普及に努めるとともに、我が国の保護司制度についても諸外国の制度も参考にしながら、より良いものに成長し続けられるよう取り組んでまいります。

拘禁刑導入後の刑務作業の変化と課題
質問
高見康裕 (自由民主党・無所属の会)

- 拘禁刑導入後、受刑者の特性に応じた刑務作業の実施によって、実際的に作業はどう変わり、どのような課題があるか

答弁
法務省矯正局長
  • 特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施している
  • 今後は作業の目的や処遇効果の視点からの充実、職員体制の整備、職員のスキルアップに取り組むことが重要と考えている
全文
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次に、拘禁刑に関する取組について質問いたします。

近年、我が国の刑法犯認知件数は戦後最多だった2002年からは約4分の1にまで減少しているものの、検挙者に占める再犯者の割合は47%と高止まりをしております。

再犯防止は喫緊の課題でありまして、その意味で「懲らしめから更生へ」、「懲らしめから立ち直りへ」という考えのもと導入された拘禁刑は、再犯防止のこの最前線の鍵を握る矯正行政にとっても大きな転機だと私は考えています。

そこで質問ですが、拘禁刑が導入されて間もなく1年となりますが、第2次再犯防止計画で定められた受刑者の特性に応じた刑務作業等の実施が導入されて、作業は実際どのように変わったのか、そしてどのような課題があるのかということを伺います。

法務省矯正局長、お答えいたします。

高見君。

拘禁刑におきましては、受刑者の改善更生を図るため、その特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施しているところであります。

刑務作業につきましては、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に必要な場合に行わせるものと位置づけられたことを踏まえまして、それぞれの作業は何を目的として、どのような処遇効果が期待できるのかといった視点から、拘禁刑の趣旨を踏まえた処遇の充実、刑務官や専門スタッフなどの職員体制の整備、処遇の担い手である職員のスキルアップなどに取り組んでいくことが重要であると考えております。

引き続き受刑者の改善更生、円滑な社会復帰に向けて、特性に応じた一層効果的な処遇を実現するための取組を進めてまいりたいと考えております。

刑務所における就労支援の取組
質問
高見康裕 (自由民主党・無所属の会)

- 拘禁刑の理念を踏まえた社会復帰支援において、刑務所内での就労支援をどのように進めているか

答弁
矯正局長
  • 民間企業のノウハウを活用した指導や、ハローワークと連携した職業相談・面接を実施している
  • 在所中に就職が内定した受刑者数は、令和4年の1187人から令和6年には1591人に増加しており、一定の成果を上げている
全文
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次に刑務所における就労支援について質問いたします。

出所後にきちんと立ち直ることができるのか、それとも再犯をしてしまうのか、これを分ける大きな要素というのは、私はこの出所後を切れ目なく、きちんと居場所を見つけることができるのか、それとほぼイコールなのが、やはり職業に就くことができるのか、ということだと私は思っています。

その意味では、刑務所の中にいるうちから、社会復帰を見据えて就労支援をしていくということが非常に大事だと思っています。

そこでお尋ねしますけれども、拘禁刑の理念を踏まえた社会復帰支援の充実に欠かせない刑務所における就労支援の取組について伺います。

矯正局長、お答えいたします。

御指摘のとおり、受刑者の再犯防止、円滑な社会復帰に当たっては、就労の確保が重要であります。

刑事施設では、入所当初から就労支援制度の概要を説明するほか、就労に関する課題別の教材や民間企業のノウハウ、知見などを活用した指導等を実施しておりまして、受刑者に対して就労の重要性を理解させ、就労意欲を喚起する働きかけを行っております。

その上で、個々の受刑者の特性等を踏まえながら、ハローワーク等などと連携し、受刑者本人の希望や適正等に応じた職業相談、職業紹介、事業主との採用面接等、きめ細かな就労支援を行ってきた結果、在所中に就職が内定した受刑者等の数は、令和4年では1187人であったところ、令和6年では1591人と増加しておりまして、一定の成果を上げているところであります。

引き続き、円滑な社会復帰に向け、民間企業や関係機関等との連携を深めながら、さらなる就労支援の充実を図ってまいりたいと考えております。

刑務所における保護犬育成プログラムの取り組み
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 公民刑の理念を踏まえた取組としての保護犬育成プログラムの内容について質問

答弁
ひかさ共生局長
  • 令和6年度以降、複数の刑事施設で動物保護団体等の協力により実施している
  • 受刑者が保護犬の現状を学び、訓練や世話を通じて家庭への譲渡を目指す内容である
  • 自己肯定感や社会貢献意欲の向上を図り、再犯防止を推進する
全文
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次に最後の質問に移りますけれども、公民刑の理念を踏まえた取組として、刑務所において保護犬の育成プログラムを実践しているということでございますけれども、これはどのような取組を行っておられるのか、教えてください。

お答えいたします。

令和6年度以降、複数の刑事施設におきまして、各地域の動物保護団体や関係機関の協力を得て、一般改善指導として保護犬育成プログラムを実施しております。

これは令和7年6月の公民刑導入を踏まえた新たな取組でありまして、受刑者が保護犬の殺処分の状況等の現状について学ぶとともに、保護犬と触れ合いながら一般家庭に引き渡すことを目指して、適切な訓練や世話の方法を主体的に考えて実践し、信頼関係を築くことを内容としております。

このプログラムを通じて地域社会で課題となっている保護犬の育成に携わることによりまして、受刑者の自己効力感や自己肯定感、他者への思いやりやコミュニケーション能力、社会貢献意欲の向上などを図っております。

引き続きこのプログラムの活用を通じまして、再犯防止を着実に推進してまいりたいと考えております。

冤罪に対する大臣の認識
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)
  • 袴田事件などの冤罪事例を挙げ、冤罪は最大の人権侵害であると主張
  • 冤罪に対する法務大臣の考えを問う
答弁
平口洋 (法務大臣)

- 「冤罪」は法令上の用語ではなく、意味内容が一義的に明らかではないため、定義についての回答を避けた

全文
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まず今日私は再審法から質問をしたいと思っております。

2024年の10月に袴田事件で再審無罪が確定をいたしました。

袴田岩雄さんは無罪が確定するまで58年もかかっています。

他にも冤罪事件が数多、数多とは言えないかもしれませんが、数多起きているということ。

こうした厳然たる事実が再審法改正の立法事実であるというふうに私は考えております。

冤罪は無辜の民に対する最大の人権侵害であるとともに、その陰では真犯人を逃しているということもあるわけです。

また司法に対する信頼を揺るがす大きな問題だというふうに考えております。

まず大臣、冤罪について大臣はどういうふうにお考えでしょうか。

お答えをいたします。

お尋ねの冤罪という用語については、法令上の用語ではなく、またその意味内容が必ずしも一義的に明らかではないことから、法務省として冤罪の定義についての――

再審法改正に向けた議論状況の認識
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 与党内審査や超党派議連で議論されている再審法改正について、大臣がどのような意見が出ていると認識しているか問う

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 与党内審査で様々な意見があることは報告を受けているが、国会議員の活動であるため詳細は差し控える
  • 超党派議連の議論についても同様に回答を差し控える
  • 法制審の答申を重く受け止め、与党内審査の議論を踏まえ適切に対応する
全文
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えっと、冤罪という用語がどうしても法務省、法務大臣としては使えないということかもしれませんが、冤罪は私はやはり最大の人権侵害であるというふうに、国家による最大の人権侵害であると思っております。

3月3日に、私は予算委員会の基本的質疑で高市総理にこの点質問しましたときにも、一般論としてということですが、「犯人でない人を処罰するということは、その人権を著しく侵害するもので」と、これが重要だというふうに思っております。

その再審の在り方についての法改正においては、これは国会の関与がどうしても必要になってくるわけです。

これまで与党内審査が行われてきたというふうにお聞きしておりますが、そういった与党内の審査と、それから超党派の議連も、この間ずっと議論をしてきました。

ここで法制審の答申に対して、あるいは法制化に向けてどういった意見が出ていると大臣は認識しておられるでしょうか。

お答えをいたします。

刑事訴訟法の一部を改正する法律案に関して与党内審査において、議員の皆様から、様々なご意見をいただいていることについては、報告を受けております。

もっとも、国会議員の活動に関わる事柄であり、法務大臣としては、与党内での議論状況の詳細については、お答えを差し控えたいと思います。

また御指摘の超党派議連での議論状況についても国会議員の活動に関わる事柄であり、法務大臣としてはお答えを差し控えたいと思います。

いずれにしましても法務省としては法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。

超党派議連の意見への承知状況
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 超党派議連の案は野党から国会提出されており中身は明白であるとし、論点や意見を承知していると言えるのか問う

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 与党内審査を通じて、議連からの意見についても報告を受けている
  • それらを踏まえて適切に対応したい
全文
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3月3日の予算委員会で、高市総理は「法制審の答申というのは非常に重いものですけれども、審査がこれからありますので、例えば与党内、そして超党派議連でもご議論いただいていますから、そういったご意見もしっかりと踏まえて適切に判断する」というふうに述べておられました。

平口大臣に私はその後、その日に見解を求めましたところ、平口大臣も総理と同じ考えであるというふうに答弁をしていただきました。

今、与党内の審査のことについては、それは与党の中の話ですので、私もこれ以上はお尋ねしませんが、超党派の議連については、これはマスコミフルオープンでも行われておりますし、何より昨年の通常国会で、超党派の議連案をそのまま野党の方から国会に提出しております。

中身は明らかなんですよね。

それでもまだ大臣は、「超党派の意見は国会議員の活動なので、申せません」というふうにおっしゃるのか。

あるいは、「今ここでは言えないけれども、論点とか中身、さまざまな、いわゆる意見については承知している」というふうに言えるのか、どうなんでしょうか。

与党内審査においては、議員の皆様から様々な観点からのご意見をいただいていることについてはですね、報告を受けておりまして、ご指摘の議連の方からのご意見も、そういったところを通じて報告を受けているところでございます。

法務省としては、そのような与党内審査における議論も踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。

再審法改正の具体的論点
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 大臣が再審法改正の論点を具体的に把握しているか確認する

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 証拠の提出命令制度や、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての在り方などについて、様々な意見があるとの報告を受けている

全文
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「頼むよ」という声が後ろから聞こえるんですけれども、大臣、わかっておられますよね、論点については。

何が論点になっているのか。

そのことについては、「今はここの場では言えないけれども、わかっている」というふうに理解していいですね。

例えば再審請求審における証拠の提出命令制度とか、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての在り方などについては、皆様から様々なご意見をいただいているという報告は受けております。

検察官の抗告禁止が法制審答申に盛り込まれなかった理由
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 再審の長期化を防ぐため、検察官の抗告禁止が重要であるにもかかわらず、法制審の答申に盛り込まれなかった理由を問う

答弁
佐藤刑事局長

- 法制審で議論したが、三審制の下で確定判決を一度の判断で覆すのは不合理であるとの意見や、慎重さを欠く恐れがあるとの反対意見が多数を占めたため、盛り込まれなかった

全文
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私も再審に関していろいろと本当にたくさん課題はあるんだけれども、主には先ほど大臣が答弁してくださった証拠開示の問題であったり、あるいは検察官の不服申立てであったりということだというふうに思っているんです。

その中でもやはり私、法制審の議論など答申を見て、西村智奈美議員答申に盛り込まれているところもある。

ただ、これは随分私の目から見ると、今までの再審に当たっての証拠開示のあり方よりもスクリーニングが入っているという点においても、かなり後退しているというふうには思うんですけれども、それよりもっと大事、もっと重たい、際立つのが、やはり検察の抗告禁止なんですよね。

これが法制審の答申に盛り込まれなかったです。

諮問項目の中には入っていたんだけれども、答申には全く入ってこなかった。

これはなぜでしょうか。

お答えいたします。

再審開始決定に対する検察官による不服申立てのあり方については、法制審議会において議論が重ねられたところでございます。

その上で、「検察官の不服申立てにより再審請求審が長期化しているから、これを禁止すべきである」などの意見も示された。

一方で、「三審制の下で確定した有罪判決を一回限りの判断で確定的に覆せることとなるのは不合理である。

上級審による審査の機会がなくなり、再審開始の判断の慎重さ、適正さの欠如をもたらす恐れがある。

再審請求審における審理の迅速化を目的とするのであれば、端的に再審請求審の手続きの迅速化方策を検討するべきである」、こういった意見も示されまして、この検察官抗告の禁止の制度を設けるにあたっては反対意見が多数を占めて、答申に盛り込まれなかった。

そういうことで含まれていないということでございます。

法制審議会の構成の中立性と客観性
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 検察や裁判所など当事者側の人員が委員に入っており、中立性や客観性に欠けているのではないかと問う

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 実務に精通した専門家を幅広く選任しており、研究者や裁判官、弁護士など様々な立場の者が審議しているため、中立性・客観性を欠くとの指摘は当たらない

全文
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ちょっとおかしいと思うんですよね。

私、冒頭申し上げましたとおり、やはり再審はすごく時間がかかるわけですよ。

まず再審が始まるまでに、袴田さんは実に58年かかっているわけですよね。

ほかの事件も、それこそ年単位でかかっているものが結構あります。

これに対してどう法改正で対応するのかという、ここの再審の長期化というのが、私は今回の見直しの立法事実だというふうに思うんですよね。

それを軽視して、「そういった意見は少なかった。

むしろ裁判の合理性を担保するために、やはり抗告禁止はできないんだという意見が多かったから、そういった結論になる」というのは、やはり立法事実ときちんと向き合っていないというふうに私は思うんですよね。

なので、そこはよく承知してもらいたいと思います。

意見が、そういった反対論が多かったから答申としてはそういう結論になったということなんですけれども、じゃあ一体全体、法制審の再審法部会がどういう構成だったのかということは、やはり疑問を持たざるを得ません。

メンバーを見ますと、刑事局長も入っていらっしゃるし、検察の方、裁判所の方、いろいろ入っていて、学者、有識者の方もいらっしゃる。

日弁連からですか、弁護士の方が3名かな、いらっしゃるということなんですけれども、聞いたところ、検察の抗告禁止について反対論を述べていたのは、弁護士の3人の方だったということですよね。

これね、冤罪の被害者の側あるいはご家族の側に立ってみて考えてみてほしいんですけれども冤罪の当事者の方やご家族の方から見ればあえて言いましょう遺族の方から見れば例えば検察とか裁判とか裁判所とかそういった方々というのは言ってみれば当事者そのものなわけですよ。

関わっていた人。

だから第三者とはやはり言えない。

本当は厚生審は第三者的な立場で議論してもらうということを国民からすれば望んでいるわけですけれどもどうも当事者そのものが入っているということはやはり中立性や客観性がないんじゃないか。

というふうに見られるのも当然だと思うんですけれどもこの点について大臣はどうお考えですか平口法務大臣最新制度の改正は基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものでありまして刑事裁判実務に非常に大きな影響を及ぼすものでございますそのため、刑事法に関する基本的な事項を司る法制審議会におきましては、様々な立場の専門家の方々に、最新請求事件の実情を踏まえつつ、幅広い観点から議論していただくこととしたものでございます。

そして御指摘の方々は、審議事項に関する立案等の行政事務や、法運用の実務等に精通するものとして法制審議会の部会の委員幹事に選任されたものでございます。

その上で法制審議会の部会にはご指摘の方々のほか刑事法の研究者、裁判官、弁護士といった様々な立場の方々にも委員幹事として御審議会いただいたところでありまして、構成が中立性客観性を欠くとの御指摘は当たらないものと考えております。

法制審委員の専門性と研究実績
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 法制審の委員である学者が、実際に再審制度に関する論文を発表している専門家であるか問う

答弁
佐藤刑事局長

- 個人の論文執筆状況を網羅的に把握していないため回答は困難だが、日本刑事訴訟法学会を代表する適任者であると認識している

全文
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スタートラインからして、そういった中立性や客観性に疑義のある構成の中では、やはり立法事実に即した議論というのは期待できないと。

私は申し上げざるを得ません。

当事者と見られるような人たちが入っていることに加えて、もう1つ、学者の方からも6名ですかね、入っていただいているということです。

皆さん、それぞれ刑事訴訟法の方の対価ですか。

刑法でなくて、刑事訴訟法の方の対価であるということで、立派な見識をお持ちだと思うんですけれどもこの委員の中で最新制度に関する論文を発表した学者の方はいらっしゃるんでしょうか佐藤刑事局長お答えいたします。

法務当局といたしましては、研究者個人の学術論文の執筆状況について、網羅的に把握しているものではありませんので、お答えすることは困難でありまして、そこは御理解いただきたいと思います。

その上で、法制審議会の委員幹事を務めた刑事法研究者は、西村委員御指摘のとおり、刑事訴訟法学会を、我が国の日本刑事訴訟法学会を代表する方々であると認識しておりまして、このような幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたものと考えているところでございます。

再審法改正案の練り直しについて
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 多くの研究者や元裁判官が検察官の抗告禁止に賛成している現状を踏まえ、改正案をもう一度練り直してほしいと求める

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 様々な意見があることは承知しているが、法制審では幅広い観点から丁寧な議論がされたと承知している
  • 答申を重く受け止めつつ、与党内審査の議論も含め適切に対応したい
全文
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これについては、時事通信社が昨年の11月頃でしょうか、10月から11月にかけて、最新制度に関する論文を発表した人たちにアンケートを行っていました。

これによりますと、過去10年以内に最新に関する論文発表を確認できた国内の現職の研究者は、24人だったと。

時事通信によりますよ。

私は正確には分かりませんが。

24人に対してアンケートを実施したところ、回答した19人全員が、最新開始決定への検察官の不服申立禁止に賛成をしているということでした。

なお、この法制審部会の委員の方14人のうち、学者は6人を占めるということで、この6人の方々には、論文発表の西村智奈美議長、石井啓一議員。

今目の前に苦しんでいる方々がいらっしゃって、国家による最大の人権侵害と言われる被害があって、今まさにこの問題に着目をして研究をしている人の声、思い、あるいは研究結果。

といったものが私はやはり重視されるべきだというふうに思うんですよ。

それでこの間、例えば研究者の方々は、いくつものグループあるようなんですけれども、声明を出しておられます。

最新法改正議論のあり方に関する刑事法研究者の声明、それから最新法の改正に関する意見ということで、この最新法改正に関する意見というのを出された4人の方々は最新制度とその運用について研究を続けてきた者の視点からということで最新部会における議論の問題点をいくつも指摘しておられるわけなんですよこういったことを見ますと本当にこの法制審で公平に議論が行われてきたのかというふうに、私は申し上げざるを得ません。

最新法改正議論のあり方に関する刑事法研究者は、こぞって検察官広告を禁止すべきだというふうに言っています。

実は、研究者の方々だけではなくて、元裁判官の方も、これは良くないよと。

言っておられます。

御存知ですかね。

最新法改正に関する元裁判官の共同声明というのが、63人の元裁判官の方が出しておられまして、ここでも同様の指摘がされているわけなんです。

大臣ね。

法制審、これまでやって来られました。

答申も一旦は出ています。

ですけれども、これ今、閣議決定、昨日の4月10日、今回の閣議決定、見送ったわけじゃないですか。

もう一度、こういった人たちの、まさに関わってきた人たちの声、そして国会の関与はどうしても必要です。

これをしっかりと受け止めて、改正案をもう1回練り直してほしいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

法制審議会の答申について、さまざまな御意見があることは承知をいたしております。

もっとも法制審議会においては、最新制度のあり方について、さまざまな立場の構成員により幅広い観点から、精力的かつ丁寧な議論がされたものと承知をしております。

法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も含めて、適切に対応してまいりたいと考えております。

人質司法と保釈の在り方
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 大河原化工機事件などの事例を挙げ、保釈が認められず拘留中に死亡したり経済的損失が出たりすることについて、大臣の考えを問う

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 個別事件の裁判所の判断に関わるため所感は差し控える
  • ただし、大河原化工機事件で保釈が認められないまま亡くなったことに対し、最高検として哀悼の意を表している
全文
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今日私はもう一つ、いわゆる人質司法について質問をしたいと思っておりました。

ちょっと時間が限られてまいりましたので、最初の方だけになるかもしれません。

実は昨年の3月25日に、この委員会のこの場において刑事司法に関する参考人質疑を行いました。

この時にいろいろ被害者、当事者の方からもお越しいただいてお話を伺ったり、また裁判官でいらっしゃった今は研究者の方からもお話を伺ったり、あるいは心理学の先生などからもお話を伺いました。

それで、いわゆる保釈の問題について今日は集中して伺いたいと思うんですけれども、起訴された後に保釈がされるというのは、私は原則だというふうに承知をいたしております。

ですけれども、例えば大河原化工機事件であったり、それからプレサンス事件であったりというのはどうだったかというと、起訴されてからもずっと拘留が長く続いたわけですよね。

大河原化工機事件においては、その会社の元顧問であった方ががんがわかった後も、保釈がずっと請求を出していたわけですけれども、認められることなく拘留のまま亡くなってしまったということなんです。

プレサンス事件の方は、これは会社を経営していた社長が拘留されて、その間に会社の運営に拘留されてしまったわけです。

保釈が認められないことによって、本当にこういう命がなくなったり、それから経済的な損失が極めて大きくなったり、それで人生はやはり変わってしまうわけなんですよね。

そういったことがあるということについては、大臣はどういうふうにお考えでしょうか。

私はすごく胸の痛みを感じるんですけれども、どうでしょうか。

お尋ねは、個別事件における裁判所の判断にも関わる事柄であるため、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。

ただし、その上で、ご指摘のいわゆる大河原化工機事件について、最高検は、検証結果を公表した際に、次長検事が、藍島氏におかれては保釈が認められないまま亡くなられるという重大な結果が生じており、最高検としても藍島氏に心から哀悼の意を表するとともに、

法務大臣の政治信念
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 平口大臣の政治信念について伺いたい

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 衆議院議長も務めた名東裕吉先生の「風至の道は誠と愛のみ」という言葉を念頭に政治を行ってきた
  • この信念に従って法務行政を預かりたい
全文
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まず、平口大臣ですね。

大臣の政治信念、これについてお伺いしたいと思います。

私は、教理のですね、名東裕吉っていう先生、衆議院議長もされた方ですけれども、その人のおっしゃっている「風至の道は誠と愛のみ」という言葉を念頭に政治を行ってまいりました。

誠っていうことと、愛ということでございますんで、この信念に従って法務大臣として法務行政も預かりたいと、このように思っております。

冤罪被害者・親族の訴えへの対応
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)
  • 法制審議会のヒアリングで、冤罪被害者の親族(袴田秀子氏)が法律の不備の訂正と人間を守る法律作りを切実に訴えている
  • 大臣としてこれらの声をどう受け止め、どう答えようとしているか
答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 袴田氏の話は再審制度の在り方を検討する上で非常に参考になると承知している
  • 手続保障の充実、円滑化・迅速化のため、所要の改正を行う必要があると考えており、法律案を速やかに提出できるよう力を尽くす
全文
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法制審議会の法制審の刑事法制部会、第2回目の会議で、冤罪被害者、また親族からヒアリングをしていますけれども、大臣はその議事録は読まれましたか。

その中ですね、読まれたということです。

一部ですね、ここでご紹介をさせていただきたいと思います。

「あることは間違いありません。

ぜひ改正を急ぎ、法律の不備についての訂正をお願い申し上げます。

岩尾だけが助かればいいという問題ではございません。

今も冤罪で苦しんでいる大勢の方がいらっしゃいます。

岩尾が長く苦労したということをせめて法律の改正ということで役立ててくださるならば、私たちにとってこんな幸せなことはございません。

法務省の皆様、弟岩尾が今47年7ヶ月頑張ってきたということを人間として考えていただけますでしょうか」と、このようなことをおっしゃっています。

こういった切実な訴えですね、その声を大臣としてどう受け止めているのか、そしてどう答えようとしているのかお伺いします。

袴田秀子さんのヒアリングについては、ご経験に基づいて再審制度の在り方を検討する上で、非常に参考となるお話があったものと承知をいたしております。

その上で、同部会においては、そうしたヒアリングの結果も踏まえて調査審議が行われ、法務省といたしましては、再審制度が非常に急採設手続きとして、より適切に機能するよう、再審請求者等の手続保障の充実を図るとともに、手続の円滑化、迅速化に資するために再審制度について所要の改正を行う必要があると考えておりまして、そのための法律案をできる限り速やかに提出できるよう力を尽くしてまいりたいと考えております。

法制審議会答申の尊重理由
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 袴田氏の訴えと相反する内容の答申を「重く受け止めている」のはなぜか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 法制審議会には各分野の著名な方がおり、重要なことを記述しているため、第一的に十分に尊重しなければならないと考えている

全文
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國重徹君。

先ほどのですね、袴田秀子さんの設立案行為に真っ向から、これ、反数内容のものがですね、法制審の答申になっています。

大臣はですね、この答申について、先ほど西村委員とのやりとりの答弁においてもそうですけれども、「重く受け止めています」と述べられています。

それはなぜですか。

法制審議会は、それぞれの分野において、著名な方もいらっしゃいますし、重要なことを記述しておられますので、そういう方々のおっしゃることは、まず第一的に十分に尊重しなければならないと、このように思っている。

冤罪被害者の声の重視について
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 冤罪被害者や家族の声こそが最も大事にされるべきではないか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 袴田氏は当事者の近い方であり、指摘のような意見があったことは十分に審査したい

全文
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その上で、答弁内容は別にして、ご自身のお言葉でぜひお答えいただきたいんですけども、ちょっと1問追加させていただきたいですが、一方で、この答申に関して、先ほどの袴田秀子さんは、この内容、この法律では、岩尾のような立場の人は全く救われませんと。

法務省は法律しか守らない、人間を守らない。

せめて人間を守るような法律を作っていただきたいとおっしゃっています。

大臣ですね、こういった声は法制審の当初は重く受け止めると言われましたけれども、この声は重く受け止めないのかと。

なぜ制度の見直しが今これが求められているのかといいますと、これ重大な冤罪事件があったからです。

その過程で多くの不公正な実態、また法制度の不備があったからです。

とすれば、一番大事にしないといけない声は、冤罪被害者、その家族の声だと思いますけれども、いかがでしょうか。

平口法務大臣、浜田秀子さんは、被告人の当事者、当事者の近い方、お姉さんでございますので、そういう方のお答えとしてですね、ご指摘のようなこともあったということを、ご意見は十分に審査したいと、このように思っております。

法制審議会委員の定義と選任基準
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 法制審議会令にある「学識経験のある者」とは具体的にどのような人を指すのか

答弁
内野大臣官房司法法制部長
  • 基本法令の研究者、法律実務家、実業界、労働界、言論界からの有識者などが該当する
  • 行政機関の職員についても、立案準備や行政実務の専門的知識・経験を有する者が該当する
全文
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大臣が重く受け止めると言っているこの法制審の答申、この法制審議会についてこれからお伺いしたいと思います。

この法制審議会の委員は学識経験のある者のうちから法務大臣が任命すると法制審議会令の第2条に定められています。

ここでいう学識経験のある者とは一体どういう人たちを指すのか伺います。

法制審議会は、民事法、刑事法、その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とするものでございまして、その調査審議に当たっては、法律専門的な調査検討を行うとともに、国民各層の意見を適切に反映する必要があるところでございます。

従いまして、法制審議会の委員等につきましては、基本法令の研究者、法律実務家のほか、実業界、労働界、言論界からの有識者などが選任されておりまして、こういう方々がこの学識経験者に該当します。

また行政機関の職員につきましても、やはり基本法の立案準備作業におきまして、周到綿密な要綱案の作成等に関わる、また行政実務にも影響してくる内容が含まれ得ることということでございますので、こういった運用等に関する専門的知識や行政実務、こういったものの経験に着目いたしまして、知見を有している方々が学識経験者に該当すると、このようなことで運用されている一般論としては、そのような方々を意味しているものと考えているところでございます。

法制審議会委員の人選主体とプロセス
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 委員候補を誰がどのように示し、事実上誰が人選を行っているのか

答弁
内野大臣官房司法法制部長
  • 一般的に、法制審議会令等の要件に照らし様々な方が選び上げられ、大臣の判断で最終的に任命される
  • 諮問事項の内容に照らし、担当部局(刑事関係なら刑事局、民事関係なら民事局など)が中心となって対応し、事務方が選び上げを行い大臣と相談して判断している
全文
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法制審議会やその部会において最終的に議事を決するのは委員になります。

委員を任命するのは法務大臣ですけれども、その前提として大臣に「この方たちでいかがですか」と、事前に大臣に示される候補がいるはずです。

この法制審の各部会の委員等の候補を誰が示すのか。

この委員等の人選、事実上誰がどのように行っているのか、伺います。

誰が選ぶのか、司法法制部が選ぶのか。

今私が言ったのは各部会ですね。

各部会の人選は事実上、誰がまず行うのかということで、誰が主体について伺います。

委員のお尋ねにつきましては、具体的に定められたルールといったようなものは見当たりませんので、一般的にこの流れというところの、一般の流れをご説明することでご勘弁いただきたいんですが、一般論として申し上げますと、法制審議会の部会を構成する委員等の任命につきましては、今もご指摘いただいたように、公正かつ均衡の、どれだけ公正になるか。

ところ、その定め方につきましては、法制審議会令等に定められた要件等に照らしつつ、さまざまな方が選び上げられた上で、そういう中から大臣のご判断で最終的に任命されるというのが一般的な流れということになってくると思います。

法制審議会の諮問事項も、やはり様々なものが含み入るところでございまして、やはりそういった諮問事項の内容等に照らし、また調整部はご覧のとおり、一般的な法制審議会の事務を担当しておりますので、こういった通常こういった事務方、こういった方が、ところが今のピックアップといいますか、選び上げ、こういうことをさせていただいて、大臣とご相談した上で判断されていると、このように認識しております。

やはりまさに委員のご指摘のとおり、諮問事項に対応いたしまして、担当部局長がございますので、そういったところが中心となって対応する。

刑事法制部会の人選過程
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 今回の刑事法制部会の委員等の事実上の人選は誰が決めたのか

答弁
佐藤刑事局長

- 個別の人事過程の詳細は答えられないが、事務方において検討を行い、当時の法務大臣に報告し、了承を得たものである

全文
質問・答弁の全文を表示

では今回の法制審の最新部会の委員等の事実上の人選は誰が決めたんでしょうか。

伺います。

個別の人事に係る検討の過程に関する事柄の詳細についてはお答えを差し控えるところでございますが、今回の法制審議会刑事法最新部会に属する委員等の候補者につきましては、まず事務方において検討を行って、当時の法務大臣に随時報告したものと承知しております。

その上で、当時の法務大臣におきまして事務方の報告を踏まえてこれを了承したということであると承知しております。

委員構成の公正性と選任基準
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 委員構成の公平性・均衡性が厳格に担保されるべきと考えるが、大臣はどう考えるか。また、具体的な判断基準や指針はあるか

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 幅広い意見を述べていただくため、公正かつ均衡の取れた構成になるよう配慮し、多様な立場の方に就いていただくことが重要と考えている
  • 選任基準としては、法制審議会例のほか、平成11年の閣議決定「審議会等の整備、合理化に関する基本的計画」の指針(意見の均衡、任期、女性比率など)がある
全文
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法制審の答申を大臣が重く受け止めるとおっしゃってますけれども、それが尊重されるのは、先ほど大臣が言われたところもあると思いますけれども、要は審議会が出した結論だからという形式的なものじゃなくて、その構成と審議過程、ここに正当性があると考えられているから、これは当然のことだと思います。

そうである以上、この委員には専門性がまず求められる。

また、この委員の構成の公平性、また均衡性、こういったものが厳格に担保されていなければならないというふうに考えますが、大臣はその点についてどのようにお考えでしょうか。

要は、公正かつ均衡の取れた構成にしていくというようなことの答弁がありました。

じゃあですね、その公正かつ均衡のとれた構成にするために、何を基準にこれは判断をするのか、具体的な基準や指針はあるのか、伺います。

法制審議会とは、民事法、刑事法、その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とするものであることから、委員の任命に当たっては、各諮問の内容にも照らし、幅広い意見を述べていただくために、公正かつ均衡の取れた構成になるよう配慮しつつ、法律専門家、あるいは一般有識者といった多様な立場の方々にお聞き受けいただくことが重要であると考えております。

この点に関し、選任基準に関するものとしては、法制審議会例のほかに、平成11年に閣議決定された審議会等の整備、合理化に関する基本的計画というものがありまして、任期や年齢率等についての指針も定められているものと承知しております。

法制審議会例のほかに、委員お尋ねの基準等に関するものといたしましては、平成11年に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画というものがございます。

お尋ねあるような委員の構成や委員の選任についての指針が定められているものでございます。

具体的に申し上げますと、例えば当該審議会等の設置の趣旨、目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が、公正かつ均衡の取れた構成となるよう留意すること。

委員の任期について再任を妨げないが、一つの審議会等の委員に10年を超える期間継続して任命しないこと。

また、委員に占める女性の比率を府省編成時からおよそ10年以内に30%に高めるよう努めることなどが定められているところでございます。

刑事法制部会の具体的構成と人選の留意点
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 諮問内容に照らし、具体的にどのような基準や留意点を持って人選したのか。特に意見の公正・均衡についてどう留意したか

答弁
佐藤刑事局長
  • 刑事裁判実務に大きな影響を与えるため、研究者(6名)、裁判所(2名)、弁護士(3名)、検察(1名)、警察(1名)、法務省(1名)という構成とした
  • 裁判所、弁護士、検察、警察、被疑者、被害者などのステークホルダーそれぞれの立場から議論を深めることが重要と考え、日本を代表する研究者にお願いした
全文
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法制審の最新部会の委員は、公正かつ均衡の取れた構成になるように留意しなさいよとあるけれども、実際どのような具体的な基準で人選したんですか。

ざっくり公正かつ均衡の取れた構成ってあるんですけれども、この諮問の内容に照らして、どういうことに留意をして決めたのか。

事前にこういうこと、こういう指針とか、こういう基準に則って選ぼうというのがあると思うんですけれども。

それはどうだったのか伺います。

今、属性のところで、公正かつ均衡をとれたというようなことの答弁だったと思いますけれども、先ほど私も紹介した審議会等の運営に関する指針の中に、委員の任命に当たっては、当該審議会等の設置の趣旨目的に照らし、委員により代表される意見ですから、この諮問の内容に関して賛否等様々な意見があるけれども、この意見についても、公正かつ均衡の取れた構成になるよう留意するものというふうに読めるわけですね。

今回この冤罪を生み出してきた側である検察組織の幹部が、冤罪防止の制度設計を議論するメンバーの多くを事実上選ぶことになるわけですから、より透明性の確保された基準というか、そういう指針のようなものがあって、やはり選ぶべきだと思うんです。

そうしますと、今、属性のところで言われましたけれども、指針に書いている意見が、公正かつ均衡の取れた構成になるように、どのようなことに留意をして選んだのか、伺います。

再審制度の改正というのは、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものでありまして、刑事裁判実務に非常に大きな影響を与えるということで、様々な立場の専門家の方々に議論していただこうと思って、ご参加いただいたということでありますが、今、部会の構成だけ前提として申し上げますと、研究者の方々が、合計が全体で14名でありまして、研究者の方が6名、それから裁判所から2名、それから弁護士さんが3名、それから検察が1名、警察が1名、それから法務省が1名ということであったということで、研究者が43%、裁判所が14%、弁護士が21%といった形になっているということでございます。

大変難しい御質問でありますけれども、個別の人事に関わる、検討の過程に関わる事柄でありますので、お答えするのはなかなか難しいところではありますけれども、やはり刑事司法制度というのは、裁判所、弁護士、それから検察、警察、それから被疑者、被告人、さらには犯罪被害者、こういった方がステークホルダーとしておられて、まずそのような立場、それぞれから議論をして、深めるということが、より良い議論のためには、やはり我々としてはいいと思っているというのが1点と、あと刑事訴訟法の学者さんたちについては、これ、どのようなご議論、どのようなご意見をお持ちかというのも、必ずしも分かる。

個別の論点についてはとりわけわからないところでありますが、我々としては先ほど申し上げたように、日本を代表する刑事訴訟の研究者をお願いしたと、引き受けていただいたというふうに考えているというところでございます。

委員の専門性の確認について
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 再審に関する論文を公表しているかなど、専門性を事前に確認せずに選んだのか

答弁
佐藤刑事局長

- 網羅的に把握しているわけではないが、誤判防止には通常審の改善が前提であり、刑事訴訟法全体の観点から学会を代表する方であると判断した

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では私聞きたいんですけれども、この諮問の内容に応じて専門的に部会で議論するわけですよね。

にもかかわらず、この刑事法全体といっても、この再審に関して、この方が専門家なのかどうなのかということを事前に調べをせずに選んだのか。

再審に関する論文を書いたかどうかとか、そういうことの御専門ですかということを何も確認せずに、事実上選んだということでよろしいですか。

今、網羅的に把握していないというのはそのとおりでありまして、一方で刑事司法というのは再審だけではなくて、例えば誤判を防ぐためには、まずは通常審において、そのようなことがないようにしなきゃいけないというのがまず大前提でありまして、例えば平成15年以降、裁判の迅速化法であるとか、それから刑事訴訟法がたびたび改正されまして、証拠開示が拡大され、国選弁護が拡大され、それから取り調べの録音録画等の制度もできて、そういう中で全体としての刑事訴訟の中で、この再審制度を位置づけていくことになるわけでありますので、そういう観点から我々としては刑事訴訟の学会を代表する全体として見ていただける方であると理解しておりますので、そういうことも加味して判断したということになるかと思います。

再審専門研究者の排除と人選の妥当性
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 再審や誤判に詳しい研究者が選ばれておらず、法務省案に沿う学者ばかりが選ばれている。これで公正で均衡の取れた人選と言えるのか

答弁
佐藤刑事局長

- 個別の人事過程については答えられないが、刑事司法全体に関わる論点を議論するのに適した方々に委員をお引き受けいただいたと考えている

全文
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國重徹君:西南大学の福永俊介教授は、こう言われています。

ただ、なぜ最新の論文を発表している専門性のある学者を1人も委員に選ばなかったのか、伺います。

再審部会の人選は、本当に公正で均衡の取れたものだったのか。

なぜ、これほど再審法改革に前向きな学会の状況がある中でですね、法務省案に沿うこの学者ばかりが、しかも5名全員がですよ、意見が違うんじゃなくて、5名全員が並ぶ構成になったのかと。

これで公正で均衡の取れた人選だったと言えるのか、伺います。

繰り返しになって恐縮でございますが、個別の人事に係る検討の過程に関することなどについてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、この再審制度というのは本当に刑事司法全体に関わるこの論点でございまして、そこを議論いただくのに適した方々に委員をお引き受けいただいたというふうに考えているところでございます。

答申における少数意見の反映(両論併記)
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 部会で検察官の不服申立禁止について明確な異論があり、両論併記を求める声があったが、反映されなかった。政府の「見解が分かれる事項は複数の意見を併記する」という指針に反するのではないか

答弁
佐藤刑事局長
  • 両論併記の意見はあったが、答申案は法案作成の基礎となるため特定の案を示すべきだという意見が多数であった
  • 部会長が慣例に基づき特定の案を示すことを諮り、異議がなかったため、修正議論を尽くした上で内容を確定させた
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今年2月2日に開催された再審部会の第18回会議で、森山委員が、「私はもともと検察官の不服申し立ては廃止すべきという意見であります。

実際にここまで来ていますから、採決ということを考えた場合には、仮にどういう結論になっても、相当ここでは議論があったということで、取りまとめ案には両論併記していただきたいと強く思っています。

弁護士にはせめて両論併記にすることを求めましたけれども、結果的にそれすら認められませんでした」と。

これ不公正じゃないですか。

國重徹君:先ほど言いました審議会等の運営に関する指針。

「審議を尽くした上で」、これ指針ですよ、政府の。

「審議を尽くした上で、なお、委員の間において見解の分かれる事項については、全委員の一致した結論をあえて得る必要はなく、例えば複数の意見を併記するなど、審査の結果として、委員の多様な意見が反映された答申とする」。

とすれば、再審部会で明確に異論が示されていました。

私も議事録読みましたけれども、それを反映しなかった取りまとめというのは、この指針に反するんじゃないかと。

そうである以上、問われるべきは、過去にやったことがあるかどうかとかそういうことではなくて、今回の再審制度という重大な論点で明確な異論が存在したのに、なぜ多様な意見を答申に反映しなかったのかと。

前例を理由に少数意見を退けるのは、指針よりこれまでの慣行とかを上に置く議論じゃないかと。

また、専門的と言っても専門的な視点が多い分野だからこそ、制度設計上の価値判断、副作用が見えにくくなりがちなので、やはりだからこそ、ここにはこういう反対論がある、こういう危険が指摘された、こういうことを私はやはり書くべきだと思いますがいかがでしょうか。

ご指摘につきましては、この再審法の部会におきまして、委員から、再審開始決定に対する不服申立ての論点について、答申案に反対意見を記載して、両論併記とすべきである、という意見が示されました。

これに対しましては、答申案は法務省が法案を作成するための基礎となるものとして、法制審議会の総会に提示されるものでありまして、これは法案の基礎となるからには、特定の案を示すべきである、といった反対意見が示されたものと承知しております。

こうした意見を踏まえて、部会長におきまして、従来の慣例でもありますので、両論併記とはせずに、特定の案を示すこととしたい旨を構成委員に諮ったところ、異議が示されなかったことから、同部会の答申案におきましては、特定の案を示すこととされたものと承知しているところでございます。

先ほども申し上げましたけれども、答申案はその法務省が法案を作成するための基礎となるものとして作るものでありまして、これは特定の案を示すべきだという意見が体制であったということが、ご意見があったということといたしますのと、それから答申案はですね、いろんなさまざまなご議論を踏まえて、要綱案も作ったんですけれども、一部の委員の方の要望に応じて付帯事項も加えられまして、それらの修正に関する議論も尽くした上で、内容を確定させたものであるということは、御理解いただきたいと思っております。

法制審答申の正当性と大臣の認識
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 委員の人選や審議過程(少数意見の排除)に問題がある。これらを踏まえても、大臣は委員の人選や構成に問題はないと考えるか

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 個別の人事過程については答えられないが、諮問内容や実情を踏まえ、幅広い観点から検討を行うのに適した方々に引き受けていただいたと考えている

全文
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大臣。

専門性とか公正性、均衡が取れたものなのか。

こういったやりとりを踏まえてですね、本当に大臣、これ重く受け止めると言ってるのは、単にですね、法制審の答申だから重く受け止めるというよりも、その前提としてその法制審の答申に正当性があり、権威がある。

その因数分解していくと、そこには専門性があり、その委員の構成には公正性がある、公平性がある、こういったことがあると思います。

今のやりとりを聞いて、この委員の人選とかメンバー構成に大臣は何らの問題もないとお考えですか。

大臣、誠実な大臣としてお答えいただきたいと思います。

個別の人事の検討の過程に関する事項についてはお答えを差し控えたいと思いますが、私としましては諮問の内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々にお引き受けいただく。

再審制度検討委員の人選の適正性と説明責任
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)
  • 人事の適正性に疑義が生じている現状への認識
  • 法務大臣として中立公平な人選を行ったことを説得力を持って説明すべきであるという主張
  • 大臣としての説明責任についての問いかけ
答弁
平口洋 (法務大臣)

- 諮問内容と再審請求事件の実情を踏まえ、幅広い観点から検討を行うのに適した人選であると考えている

全文
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厚生性があるのかというようなことを、大臣としてどう思うんですかということを聞いたんですね。

大臣は幅広い分野の方から選ばれたから今尊重するんだみたいな趣旨のことをおっしゃいましたけれども、やはり外部的に今人事の適正性に疑義が生じているときには、やはり法務大臣として中立公平な人選をしたということを、積極的にもっと説得力的に説明する、この説明責任があるんじゃないですか。

いかがですか。

いずれにしても、私としましては、諮問の内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について、幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお願いしたものと考えております。

一般財団法人の名称・役員・目的変更の手続き
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 一般財団法人が名称、役員、目的を変更する場合の一般的な手続きについて質問

答弁
松井民事局長
  • 法人内部の機関で法令に基づいた決定を行う必要がある
  • 変更後2週間以内に管轄の登記所へ登記申請を行う必要がある
全文
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まず最初に一般論ですけれども、法務省にお聞きをしたいんですけれども、一般財団法人が名称変更、あるいは役員の変更、目的の変更をする場合には、どういう手続きがあるんでしょうか。

まず一般論としてお答えください。

今ご指摘の一般財団法人の名称変更等でございますけれども、まずその法人の中の機関において、適切な法令に基づいた機関決定をする。

その上で登記をする必要がございますが、登記された事項に変更が生じた場合には、2週間以内に管轄の登記所に対して登記の申請をする必要がございます。

登記申請が却下されるケース
質問
井上英孝 (法務委員長)

- 登記申請が行われた際に、それが却下されるのはどのような場合か質問

答弁
松井民事局長

- 申請書や添付書面、既存の登記簿内容の間に不整合がある場合などが挙げられる

全文
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登記申請をして登記がされた、それが却下をされるケースというのはどういう場合があるんでしょうか。

却下される場合といたしましては、登記の申請書や添付書面、それと既存の登記簿の内容、これらの間に不整合がある場合などが挙げられると思っております。

旧統一協会関連団体の登記申請却下の事実確認
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 旧統一協会関連の「標準教育文化財団」が名称等を変更し「FFWPU」とした登記申請が、東京法務局新宿出張所で却下されたという認識で正しいか質問

答弁
松井民事局長

- 個別の登記申請に関する事項であるため、回答を差し控える

全文
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実は皆さんご承知のように、統一協会は2025年の3月25日に東京地裁によって解散の決定がなされました。

そして今年の3月4日に東京高裁でも同じ決定がなされました。

ところが旧統一協会は3月4日に解散決定がなされて、その3日後の3月7日に、実は東京の新宿5丁目にある正額ビルという統一協会の関連組織が1階から5階まで入っているんですけれども、そこの4階にある一般財団法人、標準教育文化財団の名称変更、役員の変更、目的の変更を行いました。

この問題で共同通信は4月の8日に、旧統一協会が新しい団体をつくるんだと報道しました。

朝日新聞も大きく報道しました。

4月8日ではなく近々という、近く新しい団体ができるという報道をしました。

ところが統一協会の家庭連合元広報渉外局は4月8日、その共同通信が4月8日に統一協会が新しい団体をつくるという報道をした、その4月8日に「新団体に関する報道について」というコメントを出しました。

教団の関連新聞である世界日報のデジタルにも記事が出ましたけれども、「一部マスメディアで4月8日にFFWPUという名称の新団体を設立すると報道されました。

これは事実ではありません」と報道しました。

また報道では後継団体との表現があるけれども、それは違うんだということを教団元広報渉外局はコメントを出しました。

ところがですね。

新団体に関する報道について、「そんなものはなかったんだ」ということを家庭連合元広報担当局は言っているんだけれども、この4月8日に東京法務局新宿出張所で、この登記の申請について却下をしたと私は理解しているんですが、それに間違いありませんか。

委員お尋ねの内容は、個別の登記申請に関するものでございますので、お答えは差し控えさせていただきます。

旧統一協会問題への対応成果(法テラス・特例法)
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 法テラスでの相談対応や、特定法行為等被害者特例法に基づく支援など、これまでの対応でどのような成果があったか質問

答弁
井上英孝 (法務委員長)
  • 霊感商法等対応ダイヤルで全体12,908件(うち旧統一協会関連2,587件)の相談を受付
  • 特例法に基づき、法律相談102件、弁護士費用立替え335件等の支援を決定
  • 今後も清算人と連携し、被害者支援に積極的に協力する
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お聞きをしたいんですけれども、これまで2022年の7月8日に安倍晋三元総理が銃撃を受けて残念なお亡くなりのされ方をした、それから社会問題になった統一協会なんだけれども、その事件以降の国会では必ず大臣所信の中に統一協会問題というのは入っていたんですよ。

旧統一協会問題への対応というのは、これ2022年からずっと入っていた。

だけど、統一協会が解散したという大きな事件があったにもかかわらず、この間の大臣所信には統一協会問題は一言も入っていないんですよね。

オウム審理局は入っているけれども。

だからここで何が聞きたいかというと、そのこれまでの旧統一協会問題への対応の中で、法テラスで相談をするという問題があった。

あるいは特定法行為等被害者特例法に基づく支援ということがずっと謳われてきた。

その結果どういう成果があったのかをちょっとお答えいただけますか。

法テラスではこれまで令和4年11月から霊感商法等対応ダイヤルを設置いたしまして相談を受け付け、弁護士、心理専門職等の知見を活用しつつ、関係機関等と連携し、弁護団をはじめとする適切な相談窓口等を紹介するなどとしてまいりました。

また、令和6年3月から、特定法行為等被害者特例法に基づきまして、被害者に対し、その資力の状況に関わらず、無料法律相談や、民事事件手続における弁護士費用等の立て替え等の支援を実施してまいりました。

これまで対応ダイヤルにおける相談実績は、令和8年2月28日時点で、全体で12,908件。

このうち旧統一協会に関する相談が2,587件となっております。

また、特定法行為等被害者特例法に基づく支援につきましては、解散命令が確定するまでに申し込みがなされた被害者を対象として行うものとされているところ、速報値ではございますが、本年3月31日までに支援を受けることが決定した事案の件数は、法律相談が102件、民事事件手続における弁護士費用の立替え等が335件などとなっております。

これらの支援を実施してきたところでございます。

法テラスにおきましては、引き続き、法テラスダイヤル等の窓口に対応された場合には、適切な窓口を紹介していきますし、清算手続きが始まっておりますので、この清算人等とも連携を図りながら、清算開始後の被害者等の支援に漏れがないように、積極的に協力してまいりたいと考えております。

2009年の「申請事件」の概要と結果
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 2009年に発生した、統一協会関連のいわゆる「申請事件」の概要と結果について質問

答弁
服部官房審議官

- 平成21年6月、印鑑販売会社の社長ら7名を、顧客を威迫困惑させた特定商取引法違反で逮捕した事件である

全文
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次に、3月28日にご覧になった方もいらっしゃるだろうと思いますけれども、NHKの未解決事件の中で統一協会を取り上げました。

政治との関わり、教団の名称変更が2015年に行われたときに、文科省に働きかけたんだという、当時の国会議員の方の証言もありました。

その中でものすごく注目しなければいけないのは、実は1995年3月20日に地下鉄サリン事件が起きて、日本中あるいは世界でも驚くような事態が進行し、報道もありましたけれども、この未解決事件の中で注目すべきなのは、地下鉄サリン事件の2年前、1993年に警視庁の中に宗教問題を担当するチームができて、そのときは統一教会が9割、オウム真理教は1割だったというんですね。

それは事実なんですよ。

ところが統一教会の摘発を準備していたにもかかわらず、地下鉄サリン事件が起きてしまったので、その方向にずっと当然捜査当局は努力をされた。

私も当時の警察庁の幹部、警視庁の幹部にも何度も言われましたけれども、「オウム事件が終わったら、次は統一協会なんだ」ということで、具体的な着手の方法、課題などについても聞きました。

その中で、NHKの報道の中では、17年前、つまり2009年に教団本部、つまり統一協会の教団本部、今も渋谷区の桜丘にありますけれども、今は清算人が管理をしておりますけれども、教団本部摘発で動いたというのが、未解決事件の報道でした。

そこで警察庁にお尋ねしたいんですけれども、その時の2009年というのは、いわゆる申請事件と呼ばれておりますけれども、その事件の概要、結果を教えてください。

平成21年6月に、警視庁が、印鑑等の販売会社の社長等7名を、印鑑の売買契約を締結させるために、顧客の不安を煽って、威迫困惑させた特定商取引に関する法律違反で逮捕した事件であると承知しております。

公安調査庁による旧統一協会の現状評価
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- かつて「特異集団」と記述していたことや、社会的問題を引き起こしている団体であるとの認識について、現在も同様の認識であるか質問

答弁
下田次長

- 個別の団体に対する現時点での評価を回答することは、今後の業務に支障を来すため差し控える

全文
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刑事の問題もあって統一協会は解散決定がなされたということで、それに対して警視庁、警察庁だけではなくて、公安調査庁に引き続きお聞きをしたいんですけれども。

かつては「内外情勢の概況と展望」、立派な冊子が今年もできておりますけれども、この中にかつて公安調査庁は、「特異集団」、特異な、特別な、奇妙なと言っていいのかもわからないけれども、「特異集団」ということで統一協会を記述されていましたよね。

まずその確認をさせてください。

その特異集団の中には統一協会が入っていたわけですよね。

これまでも国会の中で、例えば2018年の参議院の法務委員会で質問がなされている中で、公安調査庁の長官が、当時ですけれども、「公安調査庁といたしましては、統一協会が種々社会的な問題を引き起こしている団体であるということは、十分承知しております」という答弁になさっている。

あるいは、今後についても「大いなる関心を持って統一協会という団体の動向については広く情報を集めてまいります」ということを繰り返し当時の公安調査庁の長官が答弁なさっている。

おそらくというか、今も同じ認識だと理解してよろしいですね。

旧統一協会に限らず、個別の団体に対しまして、当庁の現時点における評価というものを御回答申し上げることは、今後の業務に支障を来すことがございますので、御容赦いただければと思います。

繰り返しで恐縮でございますけれども、現時点における個別の団体に対する評価等をご回答することはご容赦いただければと思います。

宗教法人「天地政教」の概要
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 宗教法人「天地政教」とはどのような団体か質問

答弁
梶山審議官
  • 昭和62年に北海道知事により「天運教」として設立され、翌年「天地政教」に名称変更
  • 平成8年より文部科学大臣所管の宗教法人となっている
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文化庁にお聞きをしたいんですけれども、天地政教というのは何ですか。

宗教法人天地政教については、昭和62年に北海道知事において、宗教法人天運教の設立の規則認証が行われ、その翌年、昭和63年に同法人の名称を天地政教に変更する規則変更の認証が行われたところです。

その後、平成7年の宗教法人法の改正に伴い、同法人は平成8年に主務官庁が北海道知事から文部大臣へと変更になり、現在、文部科学大臣所管の宗教法人となっております。

統一協会への対応と大臣の所感
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 統一協会等の問題について、大臣の感想を伺いたい

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 統一協会による社会的問題に対し、関係閣僚会議を通じて被害者支援等の対応を行ってきた
  • 公安調査庁において破壊活動防止法との関連を適切に見極めていく
全文
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大臣にも感想をお聞きしたいというふうに、昨日レコの中で言ったんですけれども、単にホーテラスとかそういうテーマだけではなく、公安調査庁も当然、特異団体としてかつては関心を持っていらっしゃるんですから。

今日もう時間はありませんのでやめますけれども、大臣の感想をお聞かせいただけますか。

平口法務大臣:統一協会については、これまで様々な社会的問題が指摘され、政府において、その被害者等の支援に関する関係閣僚会議を開催するなどして、その支援策などの対応を図ってきたところでございます。

引き続き、公安調査庁等においても、破防法、破壊活動防止法なんかを所管しておりますので、それとの関連をよく見極めたいと思います。

無戸籍者の現状と内訳
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 令和4年の民法改正から2年が経過した現状における、無戸籍者の人数および原因の内訳について質問

答弁
松井民事局長
  • 本年3月10日時点で全国に669名の無戸籍者を把握(成人215名、未成年445名、不明9名)
  • 主な理由は、嫡出推定を避けるための届出未了(459名)や記憶喪失等による本籍不明(93名)
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まず、令和4年、2022年に民法改正が行われて、嫡出推定制度が変わりました。

施行されてからは丸2年になりますが、無戸籍者の人数、また原因の内訳などを教えてください。

法務省においては、本年3月10日時点で、全国で669名の無戸籍者を把握しているところでございます。

このうち、成人されている方は215名、未成年の方は445名、年齢がわからない方が9名でございます。

戸籍に記載されていない主な理由とその人数としては、夫の嫡出推定を避けるために出生の届出がされていない方が459名、記憶喪失等により本籍を確認することができない方が93名と把握をしております。

無戸籍者の累計把握数と解消数
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 2014年8月の調査開始から現在まで、法務省が把握した無戸籍者の累計数と、そのうち解消された詳細な数について質問

答弁
松井民事局長

- 本年3月10日現在で、累計の無戸籍者は5,331名であり、そのうち4,662名が解消されたと把握している

全文
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2014年の8月から調査が始まっています。

そこから12年も間もなく経つんですけれども、法務省が把握をした無戸籍の方の数、そしてそのうち解消された数、これの詳細をお願いいたします。

本年3月10日現在で、累計で申しますと、無戸籍の方は5,331名いらっしゃったところ、解消された方は4,662名であると把握をしております。

総務省による行政運営改善調査の受け止め
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 無戸籍者支援が総務省の「行政運営改善調査」の対象となったことについて、法務大臣としてどのように受け止めているか質問

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 無戸籍者問題は人間の尊厳に関わる重大な問題であると認識している
  • 総務省の調査が問題解消につながるよう、法務省として必要な協力をしっかりと行う
全文
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平口大臣、今の総務省の説明ですね。

これ改善の必要性が高いというような、この行政運営改善調査の対象になった、こういった理由も含めて、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。

無戸籍者問題は、国民でありながら戸籍という社会的な基盤が与えられておらず、社会生活上様々な不利益を受けるという人間の尊厳にも関わる重大な問題であると認識しております。

現在、総務省の行政評価局においては、無戸籍状態の早期解消や、無戸籍である間の利益保護を図る観点から調査を実施されているものと承知をしております。

法務省としても、この調査が、無戸籍者問題の解消につながるよう、必要な協力をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

令和4年改正民法の経過措置(救済制度)の利用状況
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 嫡出否認の訴えを母や子に拡大した経過措置(救済制度)の対象人数と、実際に利用した人数について質問

答弁
松井民事局長

- 最高裁判所への確認の結果、本年2月時点で122名が嫡出否認された(概況調査のため変動の可能性あり)

全文
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次にですね、2022年に行われました令和4年の改正の経過措置についてちょっと伺いたいと思います。

いわゆる令和4年の民法改正は、無戸籍問題の原因の約7割と言われる嫡出推定制度に関しての改正で、特徴としては、これまで嫡出否認、つまり子どもの父ではないと訴えられるのは夫だけだったところが、母や子に拡大をされました。

ただ施行前に生まれた子は、改正民法が適用されないため、施行から1年に限って、つまりはですね、2025年の3月末まで、過去に生まれた無戸籍者に関しても、母や子が否認の訴えを提起できる、特例的な経過措置としての救済制度が設けられました。

この救済制度はどのぐらいの無戸籍者が対象で、実際に利用された方はどれほどいたのでしょうか。

ご指摘の令和4年改正民法の経過措置規定による嫡出否認の訴え等により、嫡出否認がされた方の数について最高裁判所に確認をいたしました。

そうしましたところ、概況調査の結果で、今後の集計によって変動を生ずる可能性があるという留保付きではございますが、本年2月時点で122名の方が嫡出否認がされたということでございます。

嫡出推定以外の原因による無戸籍者への対応
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 嫡出推定以外の原因(約3割)で無戸籍となっている人々への検討状況、および具体的な会議体や方策について質問

答弁
松井民事局長
  • 記憶喪失やその他不明など個別性が高い事情があることを認識している
  • 法務局等を通じて一人ひとりに寄り添った支援や、裁判手続きの案内・支援を行ってきた
全文
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この法改正は、無戸籍者の多くの原因とされる嫡出推定制度に対しての二の改正であった。

当時から課題となっていたのは、この嫡出推定制度以外の無戸籍者、三割の無戸籍者に対しての対応です。

この嫡出推定以外の原因になっている無戸籍者に対する検討状況を教えていただければと思います。

具体的にはどういった会議体で、いつどのような方策が話し合われたのでしょうか。

先ほど申し上げたとおり、無戸籍の理由としては、嫡出推定を避けるためという以外には、記憶喪失等により本籍が認識できないですとか、その他不明という様々なものがあると認識をしております。

無戸籍の方には非常に個別性が高い様々な事情があると承知をしておりまして、これまで法務省としては地方支分部局である法務局等を通じて、無戸籍者の方一人一人の個別の事情を伺いながら、寄り添い方の支援を実施してきたところでございます。

嫡出推定を避けること以外が理由で無戸籍となっている方についても、個別の事情に応じて、戸籍の記載に必要な届出や、収穫等の裁判手続きの案内や支援等を行ってきたというところではございます。

無戸籍解消のための具体的方策(父未定記載・職権作成)の検討
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 「父未定」での登録や、内密出産のガイドラインを応用した市町村長の職権による戸籍作成などの具体的方策を検討したか、また今後検討する意思があるか質問

答弁
松井民事局長
  • 無戸籍者の場合は母が判明しており、婚姻歴から嫡出推定が及ぶ父の有無も明らかになるため、父母空欄や父未定とする作成は難しい
  • 直接的な応用は難しいが、今後も戸籍制度を深く研究したい
全文
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1つ目、まず、せめて外国人との間の子で嫡出が重なるときに行われてきている、全部に確認なしで、父欄を「父未定」と記載した上で、母の戸籍に登録可能とすること。

2つ目は、内密出産のガイドラインの応用を行って、市町村長の職権での戸籍作成をするということです。

つまり、このガイドラインは無戸籍者に対しても活用できるのではないでしょうか。

大臣、今私が掲げたような現実的な検討をされたことは法務省の中ではありますでしょうか。

そしてこれからまたそれを検討する、そうした御意思がありますでしょうか。

これに対し、本件のいわゆる無戸籍問題における無戸籍者につきましては、市町村としては、基本的にその母が分かっている。

また、母の婚姻歴の有無から、その無戸籍者に嫡出推定が及ぶ父の有無も明らかになる。

そのような前提でございますので、ご指摘のような、父母は空欄、あるいは父未定とする戸籍を作成することが難しいということでございます。

しかし、この無戸籍の場合には、母が引き続きこう養育するということが通常の事例だろうと考えておりまして、父母空欄のまま戸籍を作成したときというのは、戸籍によって交渉することができないなどの難点もございます。

直接このようなことを応用するというのは難しいわけでございますが、どのようなことができるのか、今後も戸籍制度をより深く研究してまいりたいと考えております。

無戸籍ゼロタスクフォースの活動状況
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 無戸籍ゼロタスクフォースのここ数年の活動状況について質問

答弁
松井民事局長

- 各省庁や裁判所等と情報共有・意見交換を行っており、直近では本年3月9日に第14回会議を開催し、令和4年改正の内容や今後の取り組みについて協議した

全文
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次に無戸籍ゼロタスクフォースについてお伺いします。

先ほども紹介いたしましたが、上川大臣が2015年5月に設置された無戸籍ゼロタスクフォースは、さまざまな場面で無戸籍問題に直面した人々を救ってきました。

このように機能してきたタスクフォースだったんですけれどもここ数年の活動状況を教えてください松井民事局長お答え申し上げます。

法務省では無戸籍の解消のため平成27年5月から無戸籍者ゼロタスクフォースを立ち上げ、無戸籍者問題に関連する各省庁、裁判所、弁護士会等との間で情報共有と意見交換を行ってまいりました。

最近ですと、令和5年3月、令和6年3月、令和8年3月などにタスクフォースを行っているところでございます。

直近の本年3月9日第14回会議では、無戸籍者問題の外境、令和4年民法改正の内容、解消に向けた具体的な取組、無戸籍者ゼロに向けて今後取り組むべき事項等について、関係者間で情報共有と意見交換を行ったところでございます。

地方協議会の開催回数と継続性
質問
井上英孝 (法務委員長)

- 地域の法務局が主催する無戸籍問題に関する協議会の回数が減っているという懸念について、実態を把握しているか質問

答弁
松井民事局長

- 令和6年度も令和7年度も、全国でおおむね50回程度開催されており、回数が減っているという印象は持っていない

全文
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令和4年の法改正を受けて、令和6年からの4月1日からの施行、まさにそこから1年だったので、実はこの救済制度の利用の分かれ目、井上英孝君法テラスなどと連携強化をするともしていました。

都道府県、市町村長等も含み、地域の法務局が無戸籍問題に関する協議会を主催をしています。

ところが2025年になって、会合の回数が減っている、終わりになりそうだと懸念する声が支援する弁護士や、司法書士たちから、私のもとにも上がってきています。

この事態を法務省は把握をしていらっしゃいますか。

お尋ねの地方協議会の開催回数について、客観的事実を申し上げますと、令和6年度も令和7年度も、いずれもおおむね全国で50回程度ずつ開催されており、これが減っているというふうな印象は持っていないところでございます。

無戸籍者数のデータ公開
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 国民の関心が高く、当事者のニーズもあるため、無戸籍者の集計数値やタスクフォースの議事要旨をホームページで公開すべきではないか、公開しない理由は何か質問

答弁
松井民事局長

- 国会等で必要な都度説明は行うが、ホームページでの公表については、必要性や無戸籍者の心情への配慮を踏まえ、慎重に検討したい

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先ほども地域協議会の話もありましたけれども、年に1回のタスクフォースで何が話し合われているのかは重要です。

国民への感度を上げて、議事要旨や、ましてや人数の集計の数値というのは、ホームページで公開してよいのではないでしょうか。

しなかった理由はなぜだったのか。

無戸籍者の方の数につきましては、今日のこの場でのご説明のように、国勢調査や国会のご審議で必要な都度、しっかりとご説明をさせていただくというのはもちろんでございます。

他方で、そのような無戸籍者の数をホームページ上で公表することについては、その必要性や無戸籍者の方の心情への配慮等を踏まえて判断する必要があると考えており、慎重に検討してまいりたいと考えております。

無戸籍ゼロに向けたロードマップと出口戦略
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- いつまでに無戸籍者をゼロにするのか、そのための具体的な方策やロードマップ(出口戦略)を提示してほしいと質問

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 具体的なタイムスケジュールを申し上げることはできないが、理由に応じたきめ細かい対応を行い、無戸籍ゼロを目指して関係機関と連携し検討を進める

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このようなこと、またできることもいくつもある中で、本当に解決をしようと思ったならば、出口戦略というものをしっかり出していく必要があると思っています。

大臣、いつまでにゼロにするのか、そのためにはどんな方策を講じる予定なのか、ロードマップ、出口戦略をお伺いをいたします。

現時点において具体的なタイムスケジュールを申し上げることはできませんが、個々の無戸籍者につき、これまでの対策によっても無戸籍状態のままである理由に応じて、よりきめ細かい対応を行うなど、無戸籍の解消に向けた具体的な取組を展開することが重要であると考えております。

法務省といたしましては、今後とも無戸籍者ゼロを目指し、関係省庁及び関係機関と連携しつつ必要な検討を進めてまいりたいと考えております。

出自を知る権利の擁護体制
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 特定生殖補助医療や特別養子縁組など、子どもたちが親を知りたいと思ったときに十分な権利保障がされる体制が整っているか、法務省および子ども家庭庁の所管について質問

答弁
松井民事局長
  • 法務省:戸籍法は親族関係を公証するものであり権利を定めるものではないが、重要性は認識しており関係省庁と連携する
  • 子ども家庭庁:養子縁組等の記録保存による管理や、難培出産のガイドライン策定を行っている。内密出産は法制化の是非を含め慎重に議論すべき
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時間の問題もあるんですけれども、いくつか通告をしていたところを飛ばしまして、出自を知る権利について、この権利擁護に対しての質問をいたします。

医療の発達、社会の変化に伴って、子どもたちの生まれ方、育ち方は多様化しています。

そうした中で、子どもたちの出自を知る権利について、どのように擁護しているかということを聞きたいと思います。

また今問題となっている取り違いのこと、それぞれが親を知りたいと思ったときに、十分な権利保障がされる体制が整っているんでしょうか。

まず法務省が所管する部分を教えてください。

そして子ども家庭庁長官、厚生労働省が所管するところも教えてください。

法務省は、例えば内密出産に関しては、戸籍法や民法という民事基本法制を所管する立場から、戸籍の取扱いや特別養子縁組が問題となる場面について関係省庁と連携し、必要な協力を行ってまいりました。

戸籍法は民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものであって、この出自を知る権利を定めるものではございません。

法務省は直接的な所管ではないものの、この出自を知る権利は非常に重要である、取り組むべき問題であると認識をしておりまして、民事基本法制を所管する立場から、引き続き関係府省庁と連携し、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。

子ども家庭庁は、児童相談所や民間の養子縁組支援機関により養子縁組が成立したケース等につきましては、これらの機関に対し所管の法令などを通じて、各種記録の保存を求めることにより、出自情報等の適切な管理を担保しております。

また、いわゆる難培出産により生まれた子どもの出自を知る権利の保障につきましては、令和4年に発出したガイドラインにおいて、医療機関等の対応のあり方をお示ししております。

この出自を知る権利は非常に重要であり、法務省なども含め関係省庁で連携して対応していくべき課題と考えておりますが、内密出産については法制化の是非も含めて、慎重に議論すべき課題であるとも考えております。

出自を知る権利擁護タスクフォースの設置提案
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 省庁横断的に子どもたちの権利を擁護するため、「出自を知る権利擁護タスクフォース」のような新たな枠組みを構築してほしいと提案

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 出自を知る権利は非常に重要であると認識している。引き続き民事基本法制を所管する立場から関係府省庁と緊密に連携し、必要な協力をしっかりと行う

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大臣、押し付け合わずに、むしろ積極的に省庁を横断して、子どもたちのためにご尽力いただけないでしょうか。

複雑化する子どもたちの出自と、それを知る権利擁護は、まさに私は法務省でしかできないことだと思っています。

大臣、ぜひ「出自を知る権利擁護タスクフォース」というようなものを作っていただいて、新たな枠組みの中で子どもたちの権利擁護をしっかりやっていただきたいと思います。

委員ご指摘のとおり、この出自を知る権利は非常に重要なものだと認識しております。

戸籍法は民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものでありまして、この出自を知る権利を定めるものではございませんが、引き続き民事基本法制を所管する立場から関係府省庁と緊密に連携して、必要な協力をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

性犯罪に関する改正刑法の施行後調査
質問
井上英孝 (法務委員長)

- 性的被害の実態や申告の困難さに関する調査をいつどのように実施するのか、また内閣府の調査成果をいつどのように法務省の検討に取り込むのか、タイムスケジュールを質問

答弁
佐藤刑事局長

- 施行後5年経過後の検討に資するよう、現在必要な調査を実施し、実態把握に努めている。具体的な資料の選定については現時点で確たることは申し上げられない

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を鑑みて施工後5年を経過した場合によって施工状況を踏まえつつ性犯罪に関する制度のあり方について検討を加え必要があると認めるときには所要の措置を講ずるものとありまた性的被害を申告することの困難さやその他の性的被害の実態についても必要な調査を行うものとされています現在2026年で見直しの時期とされる施工後5年というのは2028年井上英孝君 井上英孝君性的被害を申告することの困難さを含めた調査は、いつどのように実施をされる予定でしょうか。

そしてまた内閣府は、実証的政策立案のための性暴力被害の把握のあり方に関する調査研究事業として、被害者が相談できない要因も含めて、女性に対しての性暴力の実態を的確に把握するためのデータのあり方や、井上英孝君。

これも含めて実施をして、実態調査を進めるべきだと思いますけれども、見解を伺います。

また、その成果を具体的に、いつ、どのように法務省の検討に取り込むのか、タイムスケジュールについてもお示しをください。

法務省におきましては今委員から御指摘のあった改正刑法等の不足におきまして検討条項及び必要な調査を行うという不足がされたことを踏まえましてこの規定の趣旨を踏まえましてその施工後5年経過後の検討に資するものとなるよう、今必要な調査を実施しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。

その上で施工後5年経過後の検討に当たりまして、どのような資料を用いるかにつきましては、現時点において確たることを申し上げることは困難でございますけれども、法務省としては、その5年経過後の検討が充実したものとなるように、関係府庁、今御指摘のありました内閣府の調査をお答えいたします。

不明確だったかもしれませんが、現に今必要な調査を実施しているところでありまして、さまざまな調査を実施しておりますが、例えば構想時間、構想事項期間の延長に関しましては、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案について調査を行ったり、諸々しているところでございます。

性犯罪の公訴時効のあり方
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 性被害に関する公訴時効の撤廃についてどのように受け止めているか、また性被害撲滅への意気込みを質問

答弁
平口洋 (法務大臣)

- 18歳未満の被害者への期間延長などの規定が適切に運用されることが重要である。施行後5年経過後の検討において、公訴時効のあり方も検討対象になり得ると考えている

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不動異性交際は15年、不動異売説は12年を過ぎたら、刑法では罪に問えないのです。

政営被害に関する控訴事項撤廃について、どのように受け止められているか、また法務大臣として、政以外の撲滅に対しての意気込みをお聞かせをください。

被害者が18歳未満である場合について、その者が18歳に達するまでの期間に相当する期間、構想事項期間がさらに延長されたところでございます。

法務省としては、まずはそれらの規定が有効に適切に運用されることが重要であると考えております。

その上で、改正法の不足では、政府において施行後5年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策のあり方について検討を加えることなどが定められておりまして、構想事項のあり方についても、検討の対象になり得るものと考えております。

離婚後の旧姓利用の住民票記載法制化
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 離婚後に婚姻属性を選択せずとも、住民票記載の旧姓を利用することが可能になるか、またその場合の婚姻属性の扱いはどうなるか質問

答弁
松井民事局長

- 具体的な内容は現在政府で検討中であり、現時点で公正証書制度との関係について予断を持って答えることは困難である

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離婚した人のうちについては、今検討されている給仕の住民票に書き込む法制化で、どうなるでしょうか。

離婚後に婚姻属性を選択せずとも、住民票記載の給仕を利用することにも可能になりますか。

その場合、婚姻属性は存続の危険今週続唱はどうなるのでしょうか。

給付費用の法制化については、現在、政府において具体的な内容を検討中でございまして、現時点において、公正証書制度との関係を予断を持ってお答えすることは困難でございます。

特定技能・育成就労外国人の受入れ見込み数と上限管理
質問
鈴木美香 (参政党)
  • 特定技能1号から2号へ移行して空いた枠に、新たに1号の外国人を受け入れる仕組みか
  • 123万人という見込み数が、実質的な上限として機能していないのではないか
答弁
内藤次長
  • 2号への移行等で1号が減少した場合、受入れ上限数が1人分空くことはその通りである
  • 分野ごとに受入れ見込み数を超える場合は受入れ停止措置等が取られるため、上限として機能していないとは考えていない
  • 5年ごとの設定に際しては、2号の増加数も考慮している
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こうした人口減少の振興も背景として外国人材の受入れが進んでいるものでありますけれども、そこでお尋ねしたいんですけれども、特定技能と育成就労外国人の受入れ見込みについてお聞きいたします。

今年1月23日に高市内閣は令和11年3月までの特定技能1号及び育成就労に係る外国人労働者の受入れ見込み数を123万人と設定されました。

この見込み数ですけれども、特定技能1号の在留資格の方が受入れ制限のない特定技能2号に移行した場合は、空いた枠にまた新たに特定技能1号の外国人の方を受け入れるということでしょうか。

お尋ねいたします。

ということは、123万人という見込みの数は、実質的には上限としてでは十分に機能していないということになりますでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長、お答え申し上げます。

1号特定技能外国人と育成就労外国人の受け入れの上限として運用する受け入れ見込み数について、例えば出国や御指摘のあった2号特定技能外国人への移行等によりまして、1号特定技能外国人が1人減少した場合に、受入れ上限数が1人分空くということについては御指摘のとおりでございます。

内藤次長、お答え申し上げます。

御指摘の受入れ見込み数123万人は、1号特定技能外国人及び育成就労外国人の受入れ見込み数の合計でございまして、それぞれの分野ごとに1号特定技能外国人または育成就労外国人の在留者数が受入れ見込み数を超える場合には受入れ停止措置等が取られることとなることから、上限として機能していないとは考えておりません。

なお、1号特定技能外国人等の受入れ見込み数については5年ごとに設定することとしておりますが、その設定に際しては2号特定技能外国人の増加数も考慮して設定することとなっております。

少子化対策における国籍要件の設定可能性
質問
鈴木美香 (参政党)

- 難民以外の外国人を社会保障から除外する国籍要件を設けることは、難民条約や国際人権規約上、法的に可能か

答弁
三宅大臣官房審議官
  • 難民条約は定義される難民のみを対象としており、難民以外の外国人に国籍要件を設けることは条約上の問題にならないと解される
  • 社会権規約は全ての者に権利を認めているが、合理的かつ客観的な理由に基づく区別や政策上の裁量は認められている
  • ただし、特定の施策を意図的に後退させる措置については慎重な検討が必要
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政府は我が国の人口減少に伴う人手不足に対する外国人労働者を受け入れることが必要であるとしていまして、外国人に手厚い少子化対策を講じることで定住を促す誘因となっているのではないか、結果的に実質的な移民政策になってしまうのではないかと懸念しております。

外国人受入制度は家族帯同、定住化法的制度利用と不可分でありので、少子化対策に対する国籍要件を設けるかどうかということからも法務行政の問題になるのではないかと思います。

そもそも国籍要件を設けることは法的に可能なのかということについてお尋ねいたします。

一般論としてですが、難民以外の外国人を社会保障の対象から除外するという国籍要件を設けることは、難民条約上の問題は生じないんでしょうか。

また一般論として、国際人権規約上は許容されるのでしょうか。

外務省三宅大臣官房審議官。

お答え申し上げます。

まず難民条約でございますが、難民条約は第1条で定義される難民のみを対象としております。

その上で第24条で社会保障について、難民につきましては、自国民に与える待遇と同一の待遇、これを与える旨を規定しておりますが、難民と難民以外の外国人との間で異なる扱い、これを設けることにつきましては、特段の定めはございません。

従いまして、難民以外の外国人との関係で、社会保障について国籍要件を設けることが、難民条約との関係で問題になるものではないと解されます。

次に社会権規約でございますが、社会権規約は第9条におきまして、外国人を含む全ての者に対して社会保障についての権利を認めていると解されます。

一方で同規約第2条は、同規約上の権利の実現を漸進的に達成するために、締約国が利用可能な手段を最大限に用いる旨規定していますが、これは締約国が合理的かつ客観的な理由に基づく区別、これを行うことまで排除しているものではございません。

で、締約国に一定程度の政策上の裁量、これが認められているものと解されます。

なお、同規約第2条が規約上の権利の実現を漸進的に達成する旨規定していることに鑑みまして、特定の施策を意図的に後退させる措置、これにつきましては慎重な検討が必要とされるものと考えております。

外国人の入国・在留に関する国家の裁量権
質問
鈴木美香 (参政党)

- 外国人の入国や在留は権利として保障されているのか、あるいは国家の広い裁量に委ねられているのか

答弁
内藤次長
  • 国際慣習法上、外国人の入国可否や条件は国家の自由裁量に属する
  • 最高裁(マクリーン事件判決)においても、外国人に憲法上の入国自由や在留の権利は保障されていないと判示されている
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外国人の入国や在留は一般的に当該外国人の権利として保障されるものでしょうか。

それとも、どういう条件でどれだけの外国人を受け入れるのかという判断は、国家の広い裁量に委ねられているのでしょうか。

内藤次長、お答え申し上げます。

外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件のもとにこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされているものと承知しております。

そして、この点に関しまして、最高裁判所昭和53年10月4日大法廷判決、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、「国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、またこれを受け入れる場合に、いかなる条件を付すかを、当該国家が自由に決定することができるものとされている」と指摘した上、「憲法上、外国人は我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、諸論のように在留の権利ないし、引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもない」と解すべきであると判示しているところでございます。

在留外国人全体の総量管理の在り方
質問
鈴木美香 (参政党)

- 国家の広い裁量に基づき、外国人受入れを厳格・慎重に判断し、全体の総量を適正に管理することを求める

答弁
内藤次長
  • 「外国人の受入れ秩序ある共生のための総合的対応策」に基づき、メリット・デメリットの調査や将来推計を行い、政府全体で基本的な考え方を検討する
  • 法務省としても政府全体の取組の中で役割を果たし、検討を着実に進める
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外国人の受入れに関しては、外国人の受け入れ、秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議のメンバーである関係閣僚それぞれの所管分野における人手不足のような対応という観点から、今、外国人労働者の受け入れが進められていますが、そういった法律的なところで、法務大臣の所管事務である出入国在留外国人の適正な管理であり、受け入れ規模の適正化は法務行政上の論点であると思います。

国家の広い裁量という観点から、外国人受入れについて厳格に、慎重に判断することを法務大臣に期待しております。

その点から、在留外国人全体の総量の適正な管理の在り方、これについて法務大臣にお伺いさせていただきます。

内藤次長。

お尋ねは、外国人の受入れの基本的なあり方に関するものと認識しております。

この点、本年1月に取りまとめた「外国人の受入れ秩序ある共生のための総合的対応策」では、省庁横断的に外国人を受入れることのメリット・デメリットを含む具体的な調査検討、将来推計等を行い、社会保障、教育など外国人に係る諸課題を整理した上で、政府全体で受入れに関する基本的な考え方を検討することとされております。

また、この検討に当たっては、在留管理の適正化や在留資格の在り方、法務大臣の検討状況などを踏まえることとされております。

法務省としては、平口大臣のもと、政府全体の取組の中で求められる役割を十分に果たしていくことで、これらの検討を着実に進めていくというふうな立場であると認識しております。

外国人受入れに係るトータルコストの試算
質問
鈴木美香 (参政党)

- 国民の理解を得るため、社会保障を含めた外国人受入れのトータルコストを試算する必要があるのではないか。試算は進んでいるか

答弁
平口洋 (法務大臣)
  • 総合的対応策に基づき、メリット・デメリットの調査、将来推計、社会保障・教育等の諸課題を整理した上で、政府全体で基本的な考え方を検討する
  • 法務省として、政府全体の取組の中で役割を果たし、検討を着実に進めたい
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では次に、トータルコストに関してお尋ねしたいんですけれども、外国人受入れに係るコストの総額についてお尋ねいたします。

法務大臣は令和7年11月19日の衆議院法務委員会における参政党の吉川理那議員の質疑で、「政府としてトータルコストは試算していない」という内容のご答弁をされました。

国民の理解を得るためにも、社会保障を含めたトータルコストを試算する必要があるのではないでしょうか。

その後、トータルコストの試算について政府の方で進んでいますでしょうか。

平口大臣、お答えいたします。

外国人の受入れのあり方については、先般取りまとめた総合的対応策に基づいて、外国人を受け入れることのメリット・デメリットを含めた具体的な調査・検討、将来推計等を行い、社会保障・教育など外国人に係る諸課題を整理した上で、政府全体で受入れに関する基本的な考え方を検討することとしております。

法務省といたしましては、小野田担当大臣のもとで、政府全体の取組の中で求められる役割を十分果たしていくことで、これらの検討を着実に進めてまいりたいと考えております。

刑事手続における戸籍の役割と夫婦別姓(旧姓表記)への懸念
質問
鈴木美香 (参政党)

- 犯罪捜査や刑事手続において、戸籍はどのような役割を果たしており、その重要性はどのようなものか

答弁
佐藤刑事局長

- 日本人被疑者・被告人の特定、逮捕、起訴、判決宣告などは基本的に戸籍の記載に基づいて行われており、刑事手続において戸籍は重要な役割を果たしている

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お尋ねいたします。

犯罪捜査や刑事手法におきまして、戸籍はどのような役割を果たすのでしょうか。

その役割の重要性について御説明いただきたいと思います。

法務省佐藤刑事局長。

お答えいたします。

現在の捜査公判の実務上、日本人である被疑者被告人につきましては、基本的に戸籍の記載に基づいて被疑者被告人を特定した上で、逮捕、起訴の提起、判決の宣告等が行われているところでございまして、刑事手続におきましては、戸籍は重要な役割を果たしているものと承知しているところでございます。

発言全文

井上英孝 (法務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

作詞・作曲・編曲・編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、�編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、編曲、�

高見康裕 (自由民主党・無所属の会) 22発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

これより会議を開きます。

裁判所の司法行政、法務行政、および検察行政、国内一案、人権擁護に関する件について調査を進めます。

この際、お諮りいたします。

各件調査のため、本日政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官、服部潤君ほか16名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。

ご異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

次にお諮りいたします。

本日お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局刑事局長、平木文明君から、出席説明の要求がありますので、これを承認するにご異議ありませんか。

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

質疑の申出がありますので、順次これを許します。

質疑者 高見康裕

高見康裕君。

高見君。

おはようございます。

自由民主党の高見康裕です。

大臣の所信につきまして、平口大臣、三谷副大臣はじめ、法務省の皆様に議論させていただきたいと思っておりますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。

まずはじめに、入管法あるいは入管庁の体制強化について質問をさせていただきます。

我が国の在留外国人の数は昨年末の時点で過去最多を更新する413万人というふうになっております。

平口大臣の所信にもありました外国人との秩序ある共生社会を実現するために入管庁が果たすべき役割はどんどん増えていると思っています。

それに伴って、当然コスト、必要な費用も増えてくるわけですけれども、ここにどう対応していくのかということを、私はきちんと整理すべき局面に今来ているんだというふうに思っています。

そこで最初の質問でありますけれども、国民の皆様の理解のもとで、出入国及び在留の公正な管理を進めていくためには、入管行政のDXや受入れ環境の整備、このために必要なコストについて、やはり受益者負担という観点から在留外国人にも相応の負担を求めるべきだと私は考えますが、どのように対応していくお考えなのか、入管庁に伺います。

政府参考人 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

御指摘のとおり、出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図る必要があると考えており、そのためには、これに要する費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。

このため、在留資格の変更の許可に係る手数料などの、いわゆる在留許可手数料について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国の同種の手数料の額を勘案して引き上げる予定であり、今国会に提出させていただきました出入国管理及び難民認定法等の改正法案におきましては、昭和56年の改正で1万円と定められたままになっておりました在留許可手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずることとしているところでございます。

具体的には、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額の上限額は10万円、永住許可に係る手数料の額の上限額は30万円に引き上げることとしておりまして、実際の在留許可手数料の額につきましては、改正法案の成立後、国会での御審議の内容も踏まえながら検討を行い、在留期間に応じた額を政令で定める予定としております。

質疑者 高見康裕

高見康裕君。

ありがとうございます。

今回、今御答弁いただきましたように、手数料の上限額を現行1万円のところを10万円ないしは30万円に引き上げられるということで、一部でこれは課題ではないかという声もあると承知をしています。

上限額10万円あるいは30万円というのは、どのような考え方で定める考えなのかということを伺います。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

改正法案における在留許可手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な過程に基づいて審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理をする費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを、総合的に勘案して定めたものでございます。

その上で審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について1万円程度、永住許可について2万円程度と試算いたしまして、また外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の確認につきましては、外国人1人当たり年間2万円程度と試算しているところでございます。

そしてこれらの試算を踏まえつつ、諸外国の同種の手数料の額等を勘案し、在留許可手数料の額の上限額を定めるための参考としての額を検討した結果、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可につきましては、許可される在留期間が3か月以下の場合は1万円程度、許可される在留期間が5年の場合には7万円程度、永住許可については20万円程度と見込んでいることから、これらの額と今後の物価上昇等を総合的に勘案して、改正法案における在留許可手数料の額の上限額を定めたところでございます。

質疑者 高見康裕

高見康裕君。

今、答弁をいただいた積み上げの根拠ですね。

実費がかかる、公正な管理に対して費用がかかる、そして今後の物価上昇も見込む、そして諸外国との比較の観点も入れていると。

この点は本当に丁寧に説明を尽くしてもらいたいと思います。

この国会審議はもちろんですけれども、実際に現場で、窓口で外国人の皆様、またそれを支える方々、雇用主の皆様ですとか、こうした直接向き合う職員の方々が、今、次長がご説明いただいたように、誰がやっても同じようにきちんと説明して、納得が得られるような、そういうことをきちんと現場に徹底していただきたいというふうにお願いをしておきます。

質疑者 高見康裕

次に平口大臣に伺います。

外国人の出入国及び在留の公正な管理に資する政策を強化・拡充するから、受益者負担として今、手数料を引き上げると。

これは理解をいたしますが、真に納得が得られるためには、この引き上げた手数料で具体的にどのような政策の強化・拡充を進めていくのかということが、発信が極めて重要だと思っております。

この点について大臣のご決意を伺います。

答弁者 平口洋

平口法務大臣、お答えをいたします。

在留許可手数料の収入は、一般財源として計上されているという前提ではございます。

その上で、法務省としては、所信でも申し上げましたとおり、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護・支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国管理の一斉の適正化を図っていきたいと考えております。

また、本年1月23日に決定された外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人が日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラムの創設の検討、あるいは情報発信・相談体制の強化などの、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めていく所存でございます。

質疑者 高見康裕

高見康裕君。

ありがとうございます。

今回の手数料引き上げで増える歳入というのは、約900億円だというふうに見込まれています。

これはもちろん一般会計に入りますが、今のこの受益者負担というロジックからして、当然この外国人との秩序ある共生社会の実現のための政策に充てられるべきであるということは申し上げておきたいと思います。

質疑者 高見康裕

次は違う角度から大臣にお聞きをいたします。

大臣の所信の中で、外国人の受け入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査・検討を進めるということでありましたけれども、これまでの状況と今後の方針について大臣に伺います。

答弁者 平口洋

平口法務大臣、お答えをいたします。

お尋ねの基礎的な調査・検討につきましては、昨年の関係閣僚会議における高市総理から私への指示を受けて、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣の小野田大臣と相談しつつ、出入国在留管理庁内のプロジェクトチームにおいて進めてきたところでございます。

この基礎的な調査・検討は、今後、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて進めていく具体的な調査・検討、将来推計等に有用な既存の将来推計や、これに関連する資料等の収集、関係各所からのヒアリング、関係省庁からの関連情報の収集等、様々な事柄について、多角的観点から行ってきたところでございます。

今後、小野田大臣の下で、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室を中心として、省庁横断的にさらに具体的な調査・検討、将来推計等を実施することになりますが、法務省としても政府全体の取組の中で求められる役割を十分果たしていきたいと考えております。

質疑者 高見康裕

高見康裕君。

ありがとうございます。

次にリーガルテックについて質問いたします。

リーガルテックとは、AIやクラウド技術などを活用して、法務業務を効率化、高度化するサービスのことでありまして、近年企業の法務部門は、ビジネスのグローバル化、イノベーションの加速、コーポレートガバナンスの強化など、業務が質量ともに増えている一方で、企業法務に携わる人材不足というのは深刻化しておりまして、AIなどを用いたリーガルテック活用のニーズは非常に大きくなっていると認識をしています。

ただ、この普及活用に当たりましては、当然弁護士法との関係の整理が必要となります。

そこで法務省は令和5年にガイドラインを示して一定の整理をされたと思いますが、その後もリーガルテックが進展してサービスの範囲も拡大しておりますので、より広範な整理が求められているのが現状だと認識をしております。

そこで質問ですが、内閣府の規制改革推進会議における弁護士法におけるAI活用のさらなる明確化についての議論などを踏まえて、法務省においてどのように検討を進められているのか。

また、三谷副大臣の下でタスクフォースを立ち上げられたということでありますけれども、この進捗状況や今後の見通しなどを含めて、三谷副大臣の所感を伺います。

答弁者 三谷法務副大臣

三谷法務副大臣、お答えいたします。

企業法務分野におけるAIリーガルテックの利活用でございますけれども、本年2月、政府の規制改革推進会議から出されました中間答申を受けまして、法務省ではすでに法務大臣からご指示をいただきまして、私のもとに企業法務分野におけるAIリーガルテック規制に関するタスクフォースを立ち上げて検討に入ったところでございます。

この点に関して先ほどご指摘もいただきましたけれども、法務省では令和5年にリーガルテックの中でも当時比較的サービスが進展をしておりました契約書等関連業務支援サービスについてガイドラインを公表したところではございますが、その後、この範囲にとどまらず時代のニーズに即してリーガルテックを使いやすくするための法整備や環境整備が必要であるとのご要望を多数いただいてきたところでございます。

他方で、弁護士法72条は弁護士以外の者による法律事務の取扱いを禁止しているところ、これは非弁護士が報酬目的で業として法律事件に介入することを放置すれば、当事者その他関係人の利益を損ね、ひいては法律事務を害することになることから設けられた規制でございます。

法律事務が当事者その他関係人の権利利益に直結するテーマであることからすれば、この具体の事実関係や証拠関係を前提に臨機かつ的確な判断を行い得る弁護士の判断というものは、やはりこれからの時代においてもなお重要であるというふうに考えております。

そこでではございますが、こうした弁護士法72条の趣旨やAI利用による技術的社会的課題も十分に踏まえたガバナンスの視点を取り入れながら、弁護士とリーガルテックのシナジーをどのように発揮させ、我が国の法務サービスの水準、そして国際競争力、これを高めていくかという観点に立った検討が重要であるというふうに考えています。

忌憚のない御意見を頂戴するため、今回のタスクフォース自体は省内で非公開の形で行っておりますが、担当部局における準備的な会合のほか、本日までに既に2回の会議を行っております。

また、弁護士法について研究しておられる法学者や刑事法の研究者、リーガルテックの業界団体や日弁連、一連の関係機関の。

質疑者 高見康裕

高見康裕君。

我が国が国益を守るため、法の支配に基づく国際秩序を維持していくことの重要性は決して変わるものではなく、法の支配を国際社会に浸透させようとする司法外交の取組は極めて重要だと考えています。

これまで法務省は京都コングレスや日アセアン法務大臣会合、G7司法大臣会合などを通じて、法の支配の重要性を国際社会に発信する様々な取組を実施してきました。

これまでの司法外交の取組の総括と具体的な成果について伺います。

政府参考人 法務省大臣官房審議官

法務省大臣官房審議官。

お答えいたします。

法務省におきましては、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるための司法外交に取り組んでおります。

これまで行ってきた司法外交の主な取り組みといたしましては、委員御指摘の令和3年に開催された京都コングレスや、令和5年に日アセアン特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN G7法務大臣特別対話を同時開催した司法外交閣僚フォーラムなどの国際会議の開催、戦略的司法対話の実施等を通じたパートナー国との連携強化、法の支配等の価値の定着に向けた積極的な法制度整備支援の推進などがございます。

これらの取り組みにより、例えば京都コングレスの成果の一つとして、昨年12月には法務省が外務省と連携して策定を主導した再犯防止に関する国連準則が国連総会において採択され、また、東ティモールの要請を受けて開始した法令の寄贈等に関する法制度整備支援の成果として、近年同国において不動産登記法等の複数の土地関連法が制定されるなど、着実に成果を上げていると考えております。

質疑者 高見康裕

高見康裕君。

ありがとうございます。

私も法務大臣政務官をさせていただいたときに、ASEAN G7の法務大臣会合を東京でホスト役もさせていただきました。

このときに「日本にもっと役割を果たしてほしい」「日本だからこそ各国の事情に寄り添って対応してくれる」「日本だからできることがたくさんあるんだ」という各国の皆様の声を直に聞いて、日本のこの評価、期待ですね、そういうものを肌で実感をしたところです。

ただ、一方、今、円安の影響で、この予算は円建てですので、実質的にはかなり目減りしてしまっていて、国際機関への拠出金やいろいろなプログラムを削減せざるを得ないような状況が発生しているということは危機感を覚えています。

我が国が司法外交において、きちんとプレゼンスを発揮できるために十分な予算の確保は極めて重要であるということを強調しておきたいと思います。

京都コングレス、今答弁いただきましたが、ここの成果として、再犯防止に関する国連準則というものが昨年末、国連総会でも正式に採択をされました。

我が国には世界に冠たる保護司制度があります。

この官民連携で立ち直りを支える保護司ボランティアの仕組みが、世界各国に普及していくように、保護司の皆様と連携をして、日本が主体的に取り組むべきだと考えますけれども、考えを伺います。

政府参考人 法務省保護局長

法務省保護局長。

お答えいたします。

御指摘の再犯防止に関する国連準則には、犯罪者の社会復帰にボランティアが貢献する仕組みの普及を図るべきことが盛り込まれており、ボランティアの例として、我が国の保護司がローマ字表記で紹介されております。

日本の保護司制度を参考とする仕組みが取り入れられた例として、ケニア及びフィリピンでは、我が国の支援によって、公正保護ボランティア制度が導入されており、法務省が国連と協力して運営する国連アジア極東犯罪防止研修所においては、現在も両国における社会内処遇制度の発展を支援しております。

また、来週4月15日には、インドネシアにおいて、我が国の主催により、第3回世界保護司会議を開催し、保護司による発表も含め、公正保護分野で地域ボランティアを活用する各国の取組の共有を図るなど、我が国が国際社会において、地域ボランティアの有用性に関する議論を主導していくこととしております。

今後とも保護司と連携しながら、保護司をはじめとする厚生保護ボランティアの国内外における認知度の向上と世界的な普及に努めるとともに、我が国の保護司制度についても諸外国の制度も参考にしながら、より良いものに成長し続けられるよう取り組んでまいります。

質疑者 高見康裕

高見康裕君。

次に、拘禁刑に関する取組について質問いたします。

近年、我が国の刑法犯認知件数は戦後最多だった2002年からは約4分の1にまで減少しているものの、検挙者に占める再犯者の割合は47%と高止まりをしております。

再犯防止は喫緊の課題でありまして、その意味で「懲らしめから更生へ」、「懲らしめから立ち直りへ」という考えのもと導入された拘禁刑は、再犯防止のこの最前線の鍵を握る矯正行政にとっても大きな転機だと私は考えています。

そこで質問ですが、拘禁刑が導入されて間もなく1年となりますが、第2次再犯防止計画で定められた受刑者の特性に応じた刑務作業等の実施が導入されて、作業は実際どのように変わったのか、そしてどのような課題があるのかということを伺います。

政府参考人 法務省矯正局長

法務省矯正局長、お答えいたします。

高見君。

拘禁刑におきましては、受刑者の改善更生を図るため、その特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施しているところであります。

刑務作業につきましては、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に必要な場合に行わせるものと位置づけられたことを踏まえまして、それぞれの作業は何を目的として、どのような処遇効果が期待できるのかといった視点から、拘禁刑の趣旨を踏まえた処遇の充実、刑務官や専門スタッフなどの職員体制の整備、処遇の担い手である職員のスキルアップなどに取り組んでいくことが重要であると考えております。

引き続き受刑者の改善更生、円滑な社会復帰に向けて、特性に応じた一層効果的な処遇を実現するための取組を進めてまいりたいと考えております。

質疑者 高見康裕

高見康裕君。

今御答弁いただきました受刑者の特性に応じた処遇というのは、これ今始まったことではなくて、拘禁刑導入に先駆けて行ってきたのが、全国に4カ所ある民間のノウハウを活用したPFI刑務所だと思っています。

私の地元にも島根朝日社会復帰促進センターがありますけれども、ここに視察に来ました。

訓練生、受刑者と呼ばずに訓練生と呼ぶんですけれども、それぞれの適性とか興味に応じてデジタルコンテンツを編集をしたりとか、あるいはセンターの外で農作業に携わったり、あるいはパピー、子犬を盲導犬に育てたり、こういう様々なプログラムがあって、これらのプログラムには民間企業が教材を作ったり、教育関連サービスを手掛ける民間企業のノウハウが活用されていました。

拘禁刑の理念を具現化していく上では、ぜひこうしたPFIの先進的な取り組みを大いに参考にして、ご展開に努めていただきたいと思います。

次に刑務所における就労支援について質問いたします。

出所後にきちんと立ち直ることができるのか、それとも再犯をしてしまうのか、これを分ける大きな要素というのは、私はこの出所後を切れ目なく、きちんと居場所を見つけることができるのか、それとほぼイコールなのが、やはり職業に就くことができるのか、ということだと私は思っています。

その意味では、刑務所の中にいるうちから、社会復帰を見据えて就労支援をしていくということが非常に大事だと思っています。

そこでお尋ねしますけれども、拘禁刑の理念を踏まえた社会復帰支援の充実に欠かせない刑務所における就労支援の取組について伺います。

政府参考人 矯正局長

矯正局長、お答えいたします。

御指摘のとおり、受刑者の再犯防止、円滑な社会復帰に当たっては、就労の確保が重要であります。

刑事施設では、入所当初から就労支援制度の概要を説明するほか、就労に関する課題別の教材や民間企業のノウハウ、知見などを活用した指導等を実施しておりまして、受刑者に対して就労の重要性を理解させ、就労意欲を喚起する働きかけを行っております。

その上で、個々の受刑者の特性等を踏まえながら、ハローワーク等などと連携し、受刑者本人の希望や適正等に応じた職業相談、職業紹介、事業主との採用面接等、きめ細かな就労支援を行ってきた結果、在所中に就職が内定した受刑者等の数は、令和4年では1187人であったところ、令和6年では1591人と増加しておりまして、一定の成果を上げているところであります。

引き続き、円滑な社会復帰に向け、民間企業や関係機関等との連携を深めながら、さらなる就労支援の充実を図ってまいりたいと考えております。

質疑者 高見康裕

高見康裕君。

出ているということで、引き続きよろしくお願いいたします。

この就労支援におきましては、職業訓練で身につけた知識や技能が、社会に出た後の社会側のニーズときちんとマッチしているのかという視点が非常に大事だと思っています。

いくらこの技能を習得しても、出所後にそれを活かして就職できないということであれば、私は効果が十分少ないんだというふうに思っています。

ですので、最初から社会でどのような人材が求められているのか、どのような分野で特に就職の可能性が高いのか、そうした出口を最初から意識した就労支援をお願いしたいというふうに思います。

その意味では、例えば農業、こうしたところに私は可能性が非常にあると思っていまして、刑務所の中での農業の支援にも、できるだけ農業の従事者の方、経営者の方、こうした方にできるだけこの中のプログラムにも関わってもらうような仕掛けが大事だと思っています。

島根でも今農業をやっているとご紹介しましたが、一度実際に働く訓練生の姿を見た方は、必ずイメージが良くなります。

そして実際雇うことへの心理的なハードルというのが決定的に下がります。

だけど最初は皆さんはイメージで、先入観で判断をしてなかなかそこに踏み切れないということで、実際の姿を経験してもらうというのが一番の近道ではないかというふうに思っていますので、そのような仕掛けを

西村智奈美 (中道改革連合・無所属) 39発言 ▶ 動画
質疑者 西村智奈美

こうなると、法務省だけというわけではなくて、他省庁とも連携になる話だと思いますので、進めていただきたいと思います。

次に最後の質問に移りますけれども、公民刑の理念を踏まえた取組として、刑務所において保護犬の育成プログラムを実践しているということでございますけれども、これはどのような取組を行っておられるのか、教えてください。

委員長 井上英孝

ひかさ共生局長。

政府参考人 ひかさ共生局長

お答えいたします。

令和6年度以降、複数の刑事施設におきまして、各地域の動物保護団体や関係機関の協力を得て、一般改善指導として保護犬育成プログラムを実施しております。

これは令和7年6月の公民刑導入を踏まえた新たな取組でありまして、受刑者が保護犬の殺処分の状況等の現状について学ぶとともに、保護犬と触れ合いながら一般家庭に引き渡すことを目指して、適切な訓練や世話の方法を主体的に考えて実践し、信頼関係を築くことを内容としております。

このプログラムを通じて地域社会で課題となっている保護犬の育成に携わることによりまして、受刑者の自己効力感や自己肯定感、他者への思いやりやコミュニケーション能力、社会貢献意欲の向上などを図っております。

引き続きこのプログラムの活用を通じまして、再犯防止を着実に推進してまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

高見康裕君。

質疑者 高見康裕

ありがとうございます。

殺処分されてしまうかもしれない犬を保護犬として育成をする。

それによって受刑者側も自己肯定感が高まる、コミュニケーションが高まるという非常にウィンウィンのいい取り組みだと思いますので、ぜひ進めていただきたいと思います。

以上で質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

次に西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

西村です。

まず今日私は再審法から質問をしたいと思っております。

2024年の10月に袴田事件で再審無罪が確定をいたしました。

袴田岩雄さんは無罪が確定するまで58年もかかっています。

他にも冤罪事件が数多、数多とは言えないかもしれませんが、数多起きているということ。

こうした厳然たる事実が再審法改正の立法事実であるというふうに私は考えております。

冤罪は無辜の民に対する最大の人権侵害であるとともに、その陰では真犯人を逃しているということもあるわけです。

また司法に対する信頼を揺るがす大きな問題だというふうに考えております。

2024年の3月に、超党派の議員連盟が立ち上がりました。

「冤罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」ということで私も加わらせていただいたんですけれども、その一方で法務省の方も法制審議会の再審法部会で議論をし、答申をまとめているということです。

しかし、この超党派議連と法制審の答申との間では考え方といいますかね、方向性にかなり隔たりがあるというふうに思っております。

本当に冤罪被害者を救済するための改正案が、この国会で提出されるのかどうか、今まさに分岐点にあるというふうに私は受け止めております。

今日は再審法の中身に入る前に、法制審の問題について主に質問したいと思っております。

まず大臣、冤罪について大臣はどういうふうにお考えでしょうか。

委員長 井上英孝

平口法務大臣。

答弁者 平口洋

お答えをいたします。

お尋ねの冤罪という用語については、法令上の用語ではなく、またその意味内容が必ずしも一義的に明らかではないことから、法務省として冤罪の定義についての――

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

はい。

えっと、冤罪という用語がどうしても法務省、法務大臣としては使えないということかもしれませんが、冤罪は私はやはり最大の人権侵害であるというふうに、国家による最大の人権侵害であると思っております。

3月3日に、私は予算委員会の基本的質疑で高市総理にこの点質問しましたときにも、一般論としてということですが、「犯人でない人を処罰するということは、その人権を著しく侵害するもので」と、これが重要だというふうに思っております。

その再審の在り方についての法改正においては、これは国会の関与がどうしても必要になってくるわけです。

これまで与党内審査が行われてきたというふうにお聞きしておりますが、そういった与党内の審査と、それから超党派の議連も、この間ずっと議論をしてきました。

ここで法制審の答申に対して、あるいは法制化に向けてどういった意見が出ていると大臣は認識しておられるでしょうか。

委員長 井上英孝

平口法務大臣。

答弁者 平口洋

お答えをいたします。

刑事訴訟法の一部を改正する法律案に関して与党内審査において、議員の皆様から、様々なご意見をいただいていることについては、報告を受けております。

もっとも、国会議員の活動に関わる事柄であり、法務大臣としては、与党内での議論状況の詳細については、お答えを差し控えたいと思います。

また御指摘の超党派議連での議論状況についても国会議員の活動に関わる事柄であり、法務大臣としてはお答えを差し控えたいと思います。

いずれにしましても法務省としては法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

3月3日の予算委員会で、高市総理は「法制審の答申というのは非常に重いものですけれども、審査がこれからありますので、例えば与党内、そして超党派議連でもご議論いただいていますから、そういったご意見もしっかりと踏まえて適切に判断する」というふうに述べておられました。

平口大臣に私はその後、その日に見解を求めましたところ、平口大臣も総理と同じ考えであるというふうに答弁をしていただきました。

今、与党内の審査のことについては、それは与党の中の話ですので、私もこれ以上はお尋ねしませんが、超党派の議連については、これはマスコミフルオープンでも行われておりますし、何より昨年の通常国会で、超党派の議連案をそのまま野党の方から国会に提出しております。

中身は明らかなんですよね。

それでもまだ大臣は、「超党派の意見は国会議員の活動なので、申せません」というふうにおっしゃるのか。

あるいは、「今ここでは言えないけれども、論点とか中身、さまざまな、いわゆる意見については承知している」というふうに言えるのか、どうなんでしょうか。

委員長 井上英孝

平口法務大臣

答弁者 平口洋

与党内審査においては、議員の皆様から様々な観点からのご意見をいただいていることについてはですね、報告を受けておりまして、ご指摘の議連の方からのご意見も、そういったところを通じて報告を受けているところでございます。

法務省としては、そのような与党内審査における議論も踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君

質疑者 西村智奈美

はい。

「頼むよ」という声が後ろから聞こえるんですけれども、大臣、わかっておられますよね、論点については。

何が論点になっているのか。

そのことについては、「今はここの場では言えないけれども、わかっている」というふうに理解していいですね。

委員長 井上英孝

平口法務大臣

答弁者 平口洋

例えば再審請求審における証拠の提出命令制度とか、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての在り方などについては、皆様から様々なご意見をいただいているという報告は受けております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君

質疑者 西村智奈美

ありがとうございます。

私も再審に関していろいろと本当にたくさん課題はあるんだけれども、主には先ほど大臣が答弁してくださった証拠開示の問題であったり、あるいは検察官の不服申立てであったりということだというふうに思っているんです。

その中でもやはり私、法制審の議論など答申を見て、西村智奈美議員答申に盛り込まれているところもある。

ただ、これは随分私の目から見ると、今までの再審に当たっての証拠開示のあり方よりもスクリーニングが入っているという点においても、かなり後退しているというふうには思うんですけれども、それよりもっと大事、もっと重たい、際立つのが、やはり検察の抗告禁止なんですよね。

これが法制審の答申に盛り込まれなかったです。

諮問項目の中には入っていたんだけれども、答申には全く入ってこなかった。

これはなぜでしょうか。

委員長 井上英孝

法務省佐藤刑事局長

政府参考人 佐藤刑事局長

お答えいたします。

再審開始決定に対する検察官による不服申立てのあり方については、法制審議会において議論が重ねられたところでございます。

その上で、「検察官の不服申立てにより再審請求審が長期化しているから、これを禁止すべきである」などの意見も示された。

一方で、「三審制の下で確定した有罪判決を一回限りの判断で確定的に覆せることとなるのは不合理である。

上級審による審査の機会がなくなり、再審開始の判断の慎重さ、適正さの欠如をもたらす恐れがある。

再審請求審における審理の迅速化を目的とするのであれば、端的に再審請求審の手続きの迅速化方策を検討するべきである」、こういった意見も示されまして、この検察官抗告の禁止の制度を設けるにあたっては反対意見が多数を占めて、答申に盛り込まれなかった。

そういうことで含まれていないということでございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君

質疑者 西村智奈美

ちょっとおかしいと思うんですよね。

私、冒頭申し上げましたとおり、やはり再審はすごく時間がかかるわけですよ。

まず再審が始まるまでに、袴田さんは実に58年かかっているわけですよね。

ほかの事件も、それこそ年単位でかかっているものが結構あります。

これに対してどう法改正で対応するのかという、ここの再審の長期化というのが、私は今回の見直しの立法事実だというふうに思うんですよね。

それを軽視して、「そういった意見は少なかった。

むしろ裁判の合理性を担保するために、やはり抗告禁止はできないんだという意見が多かったから、そういった結論になる」というのは、やはり立法事実ときちんと向き合っていないというふうに私は思うんですよね。

なので、そこはよく承知してもらいたいと思います。

意見が、そういった反対論が多かったから答申としてはそういう結論になったということなんですけれども、じゃあ一体全体、法制審の再審法部会がどういう構成だったのかということは、やはり疑問を持たざるを得ません。

メンバーを見ますと、刑事局長も入っていらっしゃるし、検察の方、裁判所の方、いろいろ入っていて、学者、有識者の方もいらっしゃる。

日弁連からですか、弁護士の方が3名かな、いらっしゃるということなんですけれども、聞いたところ、検察の抗告禁止について反対論を述べていたのは、弁護士の3人の方だったということですよね。

これね、冤罪の被害者の側あるいはご家族の側に立ってみて考えてみてほしいんですけれども冤罪の当事者の方やご家族の方から見ればあえて言いましょう遺族の方から見れば例えば検察とか裁判とか裁判所とかそういった方々というのは言ってみれば当事者そのものなわけですよ。

関わっていた人。

だから第三者とはやはり言えない。

本当は厚生審は第三者的な立場で議論してもらうということを国民からすれば望んでいるわけですけれどもどうも当事者そのものが入っているということはやはり中立性や客観性がないんじゃないか。

答弁者 平口洋

というふうに見られるのも当然だと思うんですけれどもこの点について大臣はどうお考えですか平口法務大臣最新制度の改正は基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものでありまして刑事裁判実務に非常に大きな影響を及ぼすものでございますそのため、刑事法に関する基本的な事項を司る法制審議会におきましては、様々な立場の専門家の方々に、最新請求事件の実情を踏まえつつ、幅広い観点から議論していただくこととしたものでございます。

そして御指摘の方々は、審議事項に関する立案等の行政事務や、法運用の実務等に精通するものとして法制審議会の部会の委員幹事に選任されたものでございます。

その上で法制審議会の部会にはご指摘の方々のほか刑事法の研究者、裁判官、弁護士といった様々な立場の方々にも委員幹事として御審議会いただいたところでありまして、構成が中立性客観性を欠くとの御指摘は当たらないものと考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

スタートラインからして、そういった中立性や客観性に疑義のある構成の中では、やはり立法事実に即した議論というのは期待できないと。

私は申し上げざるを得ません。

当事者と見られるような人たちが入っていることに加えて、もう1つ、学者の方からも6名ですかね、入っていただいているということです。

皆さん、それぞれ刑事訴訟法の方の対価ですか。

政府参考人 佐藤刑事局長

刑法でなくて、刑事訴訟法の方の対価であるということで、立派な見識をお持ちだと思うんですけれどもこの委員の中で最新制度に関する論文を発表した学者の方はいらっしゃるんでしょうか佐藤刑事局長お答えいたします。

法務当局といたしましては、研究者個人の学術論文の執筆状況について、網羅的に把握しているものではありませんので、お答えすることは困難でありまして、そこは御理解いただきたいと思います。

その上で、法制審議会の委員幹事を務めた刑事法研究者は、西村委員御指摘のとおり、刑事訴訟法学会を、我が国の日本刑事訴訟法学会を代表する方々であると認識しておりまして、このような幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたものと考えているところでございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

これについては、時事通信社が昨年の11月頃でしょうか、10月から11月にかけて、最新制度に関する論文を発表した人たちにアンケートを行っていました。

これによりますと、過去10年以内に最新に関する論文発表を確認できた国内の現職の研究者は、24人だったと。

時事通信によりますよ。

私は正確には分かりませんが。

24人に対してアンケートを実施したところ、回答した19人全員が、最新開始決定への検察官の不服申立禁止に賛成をしているということでした。

なお、この法制審部会の委員の方14人のうち、学者は6人を占めるということで、この6人の方々には、論文発表の西村智奈美議長、石井啓一議員。

今目の前に苦しんでいる方々がいらっしゃって、国家による最大の人権侵害と言われる被害があって、今まさにこの問題に着目をして研究をしている人の声、思い、あるいは研究結果。

といったものが私はやはり重視されるべきだというふうに思うんですよ。

それでこの間、例えば研究者の方々は、いくつものグループあるようなんですけれども、声明を出しておられます。

最新法改正議論のあり方に関する刑事法研究者の声明、それから最新法の改正に関する意見ということで、この最新法改正に関する意見というのを出された4人の方々は最新制度とその運用について研究を続けてきた者の視点からということで最新部会における議論の問題点をいくつも指摘しておられるわけなんですよこういったことを見ますと本当にこの法制審で公平に議論が行われてきたのかというふうに、私は申し上げざるを得ません。

最新法改正議論のあり方に関する刑事法研究者は、こぞって検察官広告を禁止すべきだというふうに言っています。

実は、研究者の方々だけではなくて、元裁判官の方も、これは良くないよと。

言っておられます。

御存知ですかね。

最新法改正に関する元裁判官の共同声明というのが、63人の元裁判官の方が出しておられまして、ここでも同様の指摘がされているわけなんです。

大臣ね。

法制審、これまでやって来られました。

答申も一旦は出ています。

ですけれども、これ今、閣議決定、昨日の4月10日、今回の閣議決定、見送ったわけじゃないですか。

もう一度、こういった人たちの、まさに関わってきた人たちの声、そして国会の関与はどうしても必要です。

これをしっかりと受け止めて、改正案をもう1回練り直してほしいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

委員長 井上英孝

平口法務大臣、お答えをいたします。

答弁者 平口洋

法制審議会の答申について、さまざまな御意見があることは承知をいたしております。

もっとも法制審議会においては、最新制度のあり方について、さまざまな立場の構成員により幅広い観点から、精力的かつ丁寧な議論がされたものと承知をしております。

法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も含めて、適切に対応してまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長、西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

適切に対応してまいりたいというその言葉で、全てを汲み取ってくれということなのかもしれませんけれども、でもこの後出てくるものがどういうものかですね。

それによって今の大臣のお言葉が本当に心のこもった、自分の真心からの答弁であったかどうかというのは問われることになりますよ。

そのことをよくご承知いただいた上で、今後法改正案の調整見直しに臨んでいっていただきたいというふうに思います。

今日私はもう一つ、いわゆる人質司法について質問をしたいと思っておりました。

ちょっと時間が限られてまいりましたので、最初の方だけになるかもしれません。

実は昨年の3月25日に、この委員会のこの場において刑事司法に関する参考人質疑を行いました。

この時にいろいろ被害者、当事者の方からもお越しいただいてお話を伺ったり、また裁判官でいらっしゃった今は研究者の方からもお話を伺ったり、あるいは心理学の先生などからもお話を伺いました。

それで、いわゆる保釈の問題について今日は集中して伺いたいと思うんですけれども、起訴された後に保釈がされるというのは、私は原則だというふうに承知をいたしております。

ですけれども、例えば大河原化工機事件であったり、それからプレサンス事件であったりというのはどうだったかというと、起訴されてからもずっと拘留が長く続いたわけですよね。

大河原化工機事件においては、その会社の元顧問であった方ががんがわかった後も、保釈がずっと請求を出していたわけですけれども、認められることなく拘留のまま亡くなってしまったということなんです。

プレサンス事件の方は、これは会社を経営していた社長が拘留されて、その間に会社の運営に拘留されてしまったわけです。

保釈が認められないことによって、本当にこういう命がなくなったり、それから経済的な損失が極めて大きくなったり、それで人生はやはり変わってしまうわけなんですよね。

そういったことがあるということについては、大臣はどういうふうにお考えでしょうか。

私はすごく胸の痛みを感じるんですけれども、どうでしょうか。

委員長 井上英孝

平口法務大臣、お答えいたします。

答弁者 平口洋

お尋ねは、個別事件における裁判所の判断にも関わる事柄であるため、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。

ただし、その上で、ご指摘のいわゆる大河原化工機事件について、最高検は、検証結果を公表した際に、次長検事が、藍島氏におかれては保釈が認められないまま亡くなられるという重大な結果が生じており、最高検としても藍島氏に心から哀悼の意を表するとともに、

國重徹 (中道改革連合・無所属) 46発言 ▶ 動画
答弁者 平口洋

藍島市のご遺族の皆様に慎んでお悔やみを申し上げます。

そして問題点、反省点が認められる保釈対応がなされたことについても、藍島市のご遺族の皆様に改めて心より深くお詫び申し上げますと、お詫びの言葉を申し上げたものと承知をしております。

その上で、最高検においては、本件における保釈請求への対応に関する問題点、反省点を踏まえて、保釈請求に適切に対応することについて、全国の検察庁に向けて通知を発出したものと承知しております。

検察当局においては、その通知の内容も踏まえて、保釈請求への対応の適正な確保により一層努めていくものと承知をしております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

大臣のお考えを私は伺いたかったです。

これまで例えば最高検がそういった言葉を発しているということは私も承知をしておりますが、やはりこの件、検察や裁判所にお任せをしてきたことによって、やはり保釈までの期間が長期にわたってしまっているというそういった現象は起きているんだというふうに私は思うんです。

ですから、ちょっと今日はもう時間がなくなってしまったのでここまでにいたしますが、これをやはりどうやって運用を見直していくなどできるのかということについて、次の機会に質問したいと思っておりますので、今日はこれで終わります。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

井上英孝(法務委員長)。

質疑者 國重徹

はい、次に、國重徹君。

國重徹。

おはようございます。

中道改革連合の國重徹です。

まず、平口大臣ですね。

大臣の政治信念、これについてお伺いしたいと思います。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

私は、教理のですね、名東裕吉っていう先生、衆議院議長もされた方ですけれども、その人のおっしゃっている「風至の道は誠と愛のみ」という言葉を念頭に政治を行ってまいりました。

誠っていうことと、愛ということでございますんで、この信念に従って法務大臣として法務行政も預かりたいと、このように思っております。

質疑者 國重徹

國重徹。

今、大臣の政治信念として、愛と誠ということを基軸において、法務行政もしっかり判断を進めていきたいというような答弁をいただきました。

ぜひ、今日も大臣に質問することもあれば、政府参考人とやりとりさせていただくものもありますけれども、ぜひそのときもやりとりを聞いていただいて、もちろん答弁書を事前に用意されていると思いますけれども、ぜひ大臣の愛と誠、人間味が加味された答弁をよろしくお願いします。

法制審議会の法制審の刑事法制部会、第2回目の会議で、冤罪被害者、また親族からヒアリングをしていますけれども、大臣はその議事録は読まれましたか。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

よく読んでおります。

質疑者 國重徹

國重徹君。

その中ですね、読まれたということです。

一部ですね、ここでご紹介をさせていただきたいと思います。

「あることは間違いありません。

ぜひ改正を急ぎ、法律の不備についての訂正をお願い申し上げます。

岩尾だけが助かればいいという問題ではございません。

今も冤罪で苦しんでいる大勢の方がいらっしゃいます。

岩尾が長く苦労したということをせめて法律の改正ということで役立ててくださるならば、私たちにとってこんな幸せなことはございません。

法務省の皆様、弟岩尾が今47年7ヶ月頑張ってきたということを人間として考えていただけますでしょうか」と、このようなことをおっしゃっています。

こういった切実な訴えですね、その声を大臣としてどう受け止めているのか、そしてどう答えようとしているのかお伺いします。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

袴田秀子さんのヒアリングについては、ご経験に基づいて再審制度の在り方を検討する上で、非常に参考となるお話があったものと承知をいたしております。

その上で、同部会においては、そうしたヒアリングの結果も踏まえて調査審議が行われ、法務省といたしましては、再審制度が非常に急採設手続きとして、より適切に機能するよう、再審請求者等の手続保障の充実を図るとともに、手続の円滑化、迅速化に資するために再審制度について所要の改正を行う必要があると考えておりまして、そのための法律案をできる限り速やかに提出できるよう力を尽くしてまいりたいと考えております。

質疑者 國重徹

國重徹君。

先ほどのですね、袴田秀子さんの設立案行為に真っ向から、これ、反数内容のものがですね、法制審の答申になっています。

大臣はですね、この答申について、先ほど西村委員とのやりとりの答弁においてもそうですけれども、「重く受け止めています」と述べられています。

それはなぜですか。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

法制審議会は、それぞれの分野において、著名な方もいらっしゃいますし、重要なことを記述しておられますので、そういう方々のおっしゃることは、まず第一的に十分に尊重しなければならないと、このように思っている。

質疑者 國重徹

國重徹君。

今、大臣、答弁書を見ずに、ご自身の言葉で答えられて、非常に、私がちょっと評価するのはあれですけども、よかったと思います。

その上で、答弁内容は別にして、ご自身のお言葉でぜひお答えいただきたいんですけども、ちょっと1問追加させていただきたいですが、一方で、この答申に関して、先ほどの袴田秀子さんは、この内容、この法律では、岩尾のような立場の人は全く救われませんと。

法務省は法律しか守らない、人間を守らない。

せめて人間を守るような法律を作っていただきたいとおっしゃっています。

大臣ですね、こういった声は法制審の当初は重く受け止めると言われましたけれども、この声は重く受け止めないのかと。

なぜ制度の見直しが今これが求められているのかといいますと、これ重大な冤罪事件があったからです。

その過程で多くの不公正な実態、また法制度の不備があったからです。

とすれば、一番大事にしないといけない声は、冤罪被害者、その家族の声だと思いますけれども、いかがでしょうか。

答弁者 平口洋

平口法務大臣、浜田秀子さんは、被告人の当事者、当事者の近い方、お姉さんでございますので、そういう方のお答えとしてですね、ご指摘のようなこともあったということを、ご意見は十分に審査したいと、このように思っております。

質疑者 國重徹

國重徹君。

はい、十分に審査をしていただきたいと思います。

大臣が重く受け止めると言っているこの法制審の答申、この法制審議会についてこれからお伺いしたいと思います。

西村委員と事前に調整をしてなかったので、ちょっと一部被るところございますけれども、ちょっと工夫しながら質問していきたいと思います。

この法制審議会の委員は学識経験のある者のうちから法務大臣が任命すると法制審議会令の第2条に定められています。

ここでいう学識経験のある者とは一体どういう人たちを指すのか伺います。

政府参考人 内野大臣官房司法法制部長

法務省内野大臣官房司法法制部長、お願いいたします。

法制審議会は、民事法、刑事法、その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とするものでございまして、その調査審議に当たっては、法律専門的な調査検討を行うとともに、国民各層の意見を適切に反映する必要があるところでございます。

従いまして、法制審議会の委員等につきましては、基本法令の研究者、法律実務家のほか、実業界、労働界、言論界からの有識者などが選任されておりまして、こういう方々がこの学識経験者に該当します。

また行政機関の職員につきましても、やはり基本法の立案準備作業におきまして、周到綿密な要綱案の作成等に関わる、また行政実務にも影響してくる内容が含まれ得ることということでございますので、こういった運用等に関する専門的知識や行政実務、こういったものの経験に着目いたしまして、知見を有している方々が学識経験者に該当すると、このようなことで運用されている一般論としては、そのような方々を意味しているものと考えているところでございます。

質疑者 國重徹

國重徹君。

今ご答弁いただきましたけれども、それを受けて次の質問に入ります。

法制審議会やその部会において最終的に議事を決するのは委員になります。

ですのでその構成、委員の構成には公平性や透明性が担保されることが非常に重要になってきます。

委員を任命するのは法務大臣ですけれども、その前提として大臣に「この方たちでいかがですか」と、事前に大臣に示される候補がいるはずです。

この法制審の各部会の委員等の候補を誰が示すのか。

この委員等の人選、事実上誰がどのように行っているのか、伺います。

政府参考人 内野大臣官房司法法制部長

内野部長。

委員のお尋ねにつきましては、具体的に定められたルールといったようなものは見当たりませんので、一般的にこの流れというところの、一般の流れをご説明することでご勘弁いただきたいんですが、一般論として申し上げますと、法制審議会の部会を構成する委員等の任命につきましては、今もご指摘いただいたように、公正かつ均衡の、どれだけ公正になるか。

これが重要だというふうに考えております。

ところ、その定め方につきましては、法制審議会令等に定められた要件等に照らしつつ、さまざまな方が選び上げられた上で、そういう中から大臣のご判断で最終的に任命されるというのが一般的な流れということになってくると思います。

質疑者 國重徹

國重徹君。

私が尋ね、ちょっとズレがあるかもしれませんね。

誰が選ぶのか、司法法制部が選ぶのか。

今私が言ったのは各部会ですね。

各部会の人選は事実上、誰がまず行うのかということで、誰が主体について伺います。

政府参考人 内野大臣官房司法法制部長

内野部長。

法制審議会の諮問事項も、やはり様々なものが含み入るところでございまして、やはりそういった諮問事項の内容等に照らし、また調整部はご覧のとおり、一般的な法制審議会の事務を担当しておりますので、こういった通常こういった事務方、こういった方が、ところが今のピックアップといいますか、選び上げ、こういうことをさせていただいて、大臣とご相談した上で判断されていると、このように認識しております。

質疑者 國重徹

國重徹君。

この法制審の部会は、例えば刑事関係であれば刑事局が事実上人選して、そして民事関係であれば民事局が人選をする。

その法制審の総会、審議会の方の人選は事実上司法法制部がするけれども、各部会については、今申し上げたように刑事関係については刑事局、民事関係については民事局、そうじゃないんですか。

政府参考人 内野大臣官房司法法制部長

内野部長。

やはりまさに委員のご指摘のとおり、諮問事項に対応いたしまして、担当部局長がございますので、そういったところが中心となって対応する。

こういう理解でよろしいかと思います。

質疑者 國重徹

國重徹君。

中心となってというか、ほぼそこがリードをして決めていく。

あとは単なる事務的なことを司法法制部が後でするかもしれませんけれども、事実上そこは担当部局の方で決めていくということだと思います。

では今回の法制審の最新部会の委員等の事実上の人選は誰が決めたんでしょうか。

伺います。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤刑事局長。

お答えいたします。

個別の人事に係る検討の過程に関する事柄の詳細についてはお答えを差し控えるところでございますが、今回の法制審議会刑事法最新部会に属する委員等の候補者につきましては、まず事務方において検討を行って、当時の法務大臣に随時報告したものと承知しております。

その上で、当時の法務大臣におきまして事務方の報告を踏まえてこれを了承したということであると承知しております。

質疑者 國重徹

國重徹君。

要は刑事局が人選を選んだということだと思います。

弁護士.comの記事にも、検察官である法務省刑事局長が候補として示した有識者がそのまま選ばれていたと。

これは開示請求して、基づいてそのようなことが書かれてありましたけれども、刑事局が要は、そこのところで事実上選んでいったということだと思います。

質問の順序を変えて、次、大臣に聞きます。

法制審の答申を大臣が重く受け止めるとおっしゃってますけれども、それが尊重されるのは、先ほど大臣が言われたところもあると思いますけれども、要は審議会が出した結論だからという形式的なものじゃなくて、その構成と審議過程、ここに正当性があると考えられているから、これは当然のことだと思います。

そうである以上、この委員には専門性がまず求められる。

また、この委員の構成の公平性、また均衡性、こういったものが厳格に担保されていなければならないというふうに考えますが、大臣はその点についてどのようにお考えでしょうか。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

法制審議会とは、民事法、刑事法、その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とするものであることから、委員の任命に当たっては、各諮問の内容にも照らし、幅広い意見を述べていただくために、公正かつ均衡の取れた構成になるよう配慮しつつ、法律専門家、あるいは一般有識者といった多様な立場の方々にお聞き受けいただくことが重要であると考えております。

この点に関し、選任基準に関するものとしては、法制審議会例のほかに、平成11年に閣議決定された審議会等の整備、合理化に関する基本的計画というものがありまして、任期や年齢率等についての指針も定められているものと承知しております。

質疑者 國重徹

國重徹君。

要は、公正かつ均衡の取れた構成にしていくというようなことの答弁がありました。

じゃあですね、その公正かつ均衡のとれた構成にするために、何を基準にこれは判断をするのか、具体的な基準や指針はあるのか、伺います。

政府参考人 内野大臣官房司法法制部長

内野部長。

お答え申し上げます。

法制審議会例のほかに、委員お尋ねの基準等に関するものといたしましては、平成11年に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画というものがございます。

お尋ねあるような委員の構成や委員の選任についての指針が定められているものでございます。

具体的に申し上げますと、例えば当該審議会等の設置の趣旨、目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が、公正かつ均衡の取れた構成となるよう留意すること。

委員の任期について再任を妨げないが、一つの審議会等の委員に10年を超える期間継続して任命しないこと。

また、委員に占める女性の比率を府省編成時からおよそ10年以内に30%に高めるよう努めることなどが定められているところでございます。

質疑者 國重徹

國重徹君。

今ちょっと早口でよくわからなかったのでありますが、私は把握しましたので、それをもとにさせていただきます。

一般論としてですね、そのような、私もちょっと事前に勉強しましたけれども、審議会等の整理合理化に関する基本的計画、その中の審議会等の運営に関する指針の中に、そのようなことが定められているということですけれども、これ一般論としてこういうのがあると。

私が今本当は聞きたかったのは、公正かつ均衡の取れた構成と言っているけれども、より具体的な中身ってどうなんだということを聞きたかったんですが、ちょっとそれを飛ばしてですね。

法制審の最新部会の委員は、公正かつ均衡の取れた構成になるように留意しなさいよとあるけれども、実際どのような具体的な基準で人選したんですか。

ざっくり公正かつ均衡の取れた構成ってあるんですけれども、この諮問の内容に照らして、どういうことに留意をして決めたのか。

事前にこういうこと、こういう指針とか、こういう基準に則って選ぼうというのがあると思うんですけれども。

それはどうだったのか伺います。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤刑事局長。

お答えいたします。

再審制度の改正というのは、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものでありまして、刑事裁判実務に非常に大きな影響を与えるということで、様々な立場の専門家の方々に議論していただこうと思って、ご参加いただいたということでありますが、今、部会の構成だけ前提として申し上げますと、研究者の方々が、合計が全体で14名でありまして、研究者の方が6名、それから裁判所から2名、それから弁護士さんが3名、それから検察が1名、警察が1名、それから法務省が1名ということであったということで、研究者が43%、裁判所が14%、弁護士が21%といった形になっているということでございます。

質疑者 國重徹

國重徹君。

今、属性のところで、公正かつ均衡をとれたというようなことの答弁だったと思いますけれども、先ほど私も紹介した審議会等の運営に関する指針の中に、委員の任命に当たっては、当該審議会等の設置の趣旨目的に照らし、委員により代表される意見ですから、この諮問の内容に関して賛否等様々な意見があるけれども、この意見についても、公正かつ均衡の取れた構成になるよう留意するものというふうに読めるわけですね。

今回この冤罪を生み出してきた側である検察組織の幹部が、冤罪防止の制度設計を議論するメンバーの多くを事実上選ぶことになるわけですから、より透明性の確保された基準というか、そういう指針のようなものがあって、やはり選ぶべきだと思うんです。

そうないとやはり疑義が抱かれる。

本当にこれが正当性があるのかと。

法制審の答申に大臣が尊重すると言っている前提自体が崩れるわけです。

そうしますと、今、属性のところで言われましたけれども、指針に書いている意見が、公正かつ均衡の取れた構成になるように、どのようなことに留意をして選んだのか、伺います。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤刑事局長。

お答えいたします。

大変難しい御質問でありますけれども、個別の人事に関わる、検討の過程に関わる事柄でありますので、お答えするのはなかなか難しいところではありますけれども、やはり刑事司法制度というのは、裁判所、弁護士、それから検察、警察、それから被疑者、被告人、さらには犯罪被害者、こういった方がステークホルダーとしておられて、まずそのような立場、それぞれから議論をして、深めるということが、より良い議論のためには、やはり我々としてはいいと思っているというのが1点と、あと刑事訴訟法の学者さんたちについては、これ、どのようなご議論、どのようなご意見をお持ちかというのも、必ずしも分かる。

個別の論点についてはとりわけわからないところでありますが、我々としては先ほど申し上げたように、日本を代表する刑事訴訟の研究者をお願いしたと、引き受けていただいたというふうに考えているというところでございます。

質疑者 國重徹

國重徹君。

それではですね、ちょっと具体的に聞いていきたいと思います。

専門性があったのかとかですね、あるいは公平性、均衡性が本当にあったのかということについて順次お伺いしていきます。

先ほど西村委員の方からもございましたので、ちょっとこれ質問飛ばすというか、私の方で言い切っていきたいと思いますけれども、この法制審のこの再審部会の委員14名のうち、学者の方が6名いらっしゃると。

この意見の賛否についてはよくわかんないとか、今おっしゃいましたね、事前には。

ただ、このうち再審に関する論文を発表した方はいるのかという、先ほど西村委員の質問に対して、私ちょっとメモしましたけれども「網羅的に把握しているわけではありません」というような答弁だったというふうに思います。

では私聞きたいんですけれども、この諮問の内容に応じて専門的に部会で議論するわけですよね。

にもかかわらず、この刑事法全体といっても、この再審に関して、この方が専門家なのかどうなのかということを事前に調べをせずに選んだのか。

大臣、よく聞いておいてくださいね、このやりとり。

後で聞きますから。

再審に関する論文を書いたかどうかとか、そういうことの御専門ですかということを何も確認せずに、事実上選んだということでよろしいですか。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤刑事局長。

お答え申し上げます。

今、網羅的に把握していないというのはそのとおりでありまして、一方で刑事司法というのは再審だけではなくて、例えば誤判を防ぐためには、まずは通常審において、そのようなことがないようにしなきゃいけないというのがまず大前提でありまして、例えば平成15年以降、裁判の迅速化法であるとか、それから刑事訴訟法がたびたび改正されまして、証拠開示が拡大され、国選弁護が拡大され、それから取り調べの録音録画等の制度もできて、そういう中で全体としての刑事訴訟の中で、この再審制度を位置づけていくことになるわけでありますので、そういう観点から我々としては刑事訴訟の学会を代表する全体として見ていただける方であると理解しておりますので、そういうことも加味して判断したということになるかと思います。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長:國重徹君。

質疑者 國重徹

國重徹君:西南大学の福永俊介教授は、こう言われています。

「再審や誤判に関して、これまで積極的に研究してきた方が選ばれていない」と、このように苦言を呈されています。

これ、同じ医者と言っても、例えば眼科とか整形外科、脳神経外科、同じ医者ですけど、これ専門違います。

非常に素晴らしい学者の方だと思います、部会の方も。

ただ、なぜ最新の論文を発表している専門性のある学者を1人も委員に選ばなかったのか、伺います。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤刑事局長:すみません。

個別の事案に関わる過程に関する事柄についてはお答えを差し控えたいところでありますが、我々としては刑事裁判実務に非常に全体として大きな影響を与えるこの再審制度の議論検討に当たりまして、そのような幅広い観点から議論していただくことに適した方々に引き受けていただいたと考えているところでございます。

質疑者 國重徹

國重徹君:明確な答弁にはなっていないと思います。

再審や誤判に詳しい刑事法研究者ら計140人が、今回の法制審の答申の内容が重大な問題をはらんでいるとして、今月6日、反対の緊急声明を公表しました。

この中のお一人である明治大学の石田智信教授は、「法制審にも研究者が入っているが、今回の142人とは正反対の意見で、学会の通説、多数説ではない」と、このように指摘をされています。

再審部会の人選は、本当に公正で均衡の取れたものだったのか。

過去10年以内に、先ほど西村委員も取り上げましたけれども、再審に関する論文を公表した現職研究者に対する時事通信の調査では、回答した19人全員が再審開始決定に対する検察官の不服申立禁止に賛成をしています。

ところが、刑事局長が、刑事局がですね、事実上人選したこの学者5名はですね、全員が真逆の法制審の見直し案に賛成しています。

なぜ、これほど再審法改革に前向きな学会の状況がある中でですね、法務省案に沿うこの学者ばかりが、しかも5名全員がですよ、意見が違うんじゃなくて、5名全員が並ぶ構成になったのかと。

これで公正で均衡の取れた人選だったと言えるのか、伺います。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤刑事局長:お答えいたします。

繰り返しになって恐縮でございますが、個別の人事に係る検討の過程に関することなどについてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、この再審制度というのは本当に刑事司法全体に関わるこの論点でございまして、そこを議論いただくのに適した方々に委員をお引き受けいただいたというふうに考えているところでございます。

質疑者 國重徹

國重徹君:先ほどの再審に関する論文発表した研究者に対する調査では、再審部会の人選について約9割が不適切、またはどちらかといえば不適切と答えていることを改めて指摘はしたいと思います。

ちょっと後ほどの我が党の有田委員の時間、ちょっと5分、今後ほどいただいて、続きの質問をさせていただきたいと思います。

今年2月2日に開催された再審部会の第18回会議で、森山委員が、「私はもともと検察官の不服申し立ては廃止すべきという意見であります。

実際にここまで来ていますから、採決ということを考えた場合には、仮にどういう結論になっても、相当ここでは議論があったということで、取りまとめ案には両論併記していただきたいと強く思っています。

弁護士にはせめて両論併記にすることを求めましたけれども、結果的にそれすら認められませんでした」と。

この進め方ですね、部会の。

これ不公正じゃないですか。

いかがですか。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤刑事局長:お答えいたします。

ご指摘につきましては、この再審法の部会におきまして、委員から、再審開始決定に対する不服申立ての論点について、答申案に反対意見を記載して、両論併記とすべきである、という意見が示されました。

これに対しましては、答申案は法務省が法案を作成するための基礎となるものとして、法制審議会の総会に提示されるものでありまして、これは法案の基礎となるからには、特定の案を示すべきである、といった反対意見が示されたものと承知しております。

こうした意見を踏まえて、部会長におきまして、従来の慣例でもありますので、両論併記とはせずに、特定の案を示すこととしたい旨を構成委員に諮ったところ、異議が示されなかったことから、同部会の答申案におきましては、特定の案を示すこととされたものと承知しているところでございます。

質疑者 國重徹

國重徹君:先ほど言いました審議会等の運営に関する指針。

これどう書いてるか、この議事についてですね。

「審議を尽くした上で」、これ指針ですよ、政府の。

「審議を尽くした上で、なお、委員の間において見解の分かれる事項については、全委員の一致した結論をあえて得る必要はなく、例えば複数の意見を併記するなど、審査の結果として、委員の多様な意見が反映された答申とする」。

これが政府の大方針なんです。

とすれば、再審部会で明確に異論が示されていました。

私も議事録読みましたけれども、それを反映しなかった取りまとめというのは、この指針に反するんじゃないかと。

今、前例が云々とか専門的と言われましたけれども、でも、私はこれは説明になっていないと思います。

政府の指針は、見解が分かれる場合には複数意見の併記を予定しているわけです。

そうである以上、問われるべきは、過去にやったことがあるかどうかとかそういうことではなくて、今回の再審制度という重大な論点で明確な異論が存在したのに、なぜ多様な意見を答申に反映しなかったのかと。

前例を理由に少数意見を退けるのは、指針よりこれまでの慣行とかを上に置く議論じゃないかと。

また、専門的と言っても専門的な視点が多い分野だからこそ、制度設計上の価値判断、副作用が見えにくくなりがちなので、やはりだからこそ、ここにはこういう反対論がある、こういう危険が指摘された、こういうことを私はやはり書くべきだと思いますがいかがでしょうか。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤刑事局長、お答えいたします。

先ほども申し上げましたけれども、答申案はその法務省が法案を作成するための基礎となるものとして作るものでありまして、これは特定の案を示すべきだという意見が体制であったということが、ご意見があったということといたしますのと、それから答申案はですね、いろんなさまざまなご議論を踏まえて、要綱案も作ったんですけれども、一部の委員の方の要望に応じて付帯事項も加えられまして、それらの修正に関する議論も尽くした上で、内容を確定させたものであるということは、御理解いただきたいと思っております。

質疑者 國重徹

國重徹君。

付帯事項では十分ではないと思うんですね。

法案をつくると言っても、これが多数意見で少数意見ということを書くことが、なぜ、この差し障りにあるのか、私はちょっと理解ができません。

大臣。

今聞いていただきましたね、やりとり。

紙見ていただくのもいいですけれども、今の生きたこのやりとりですね。

専門性とか公正性、均衡が取れたものなのか。

こういったやりとりを踏まえてですね、本当に大臣、これ重く受け止めると言ってるのは、単にですね、法制審の答申だから重く受け止めるというよりも、その前提としてその法制審の答申に正当性があり、権威がある。

その因数分解していくと、そこには専門性があり、その委員の構成には公正性がある、公平性がある、こういったことがあると思います。

今のやりとりを聞いて、この委員の人選とかメンバー構成に大臣は何らの問題もないとお考えですか。

大臣、誠実な大臣としてお答えいただきたいと思います。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

個別の人事の検討の過程に関する事項についてはお答えを差し控えたいと思いますが、私としましては諮問の内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々にお引き受けいただく。

質疑者 國重徹

國重徹君。

今、個別の人事の過程に答えられないとか、そういう話があった。

そんなこと聞いていないんです。

今、このやりとりを聞いて、本当にそれが

有田芳生 (中道改革連合・無所属) 44発言 ▶ 動画
質疑者 有田芳生

厚生性があるのかというようなことを、大臣としてどう思うんですかということを聞いたんですね。

大臣は幅広い分野の方から選ばれたから今尊重するんだみたいな趣旨のことをおっしゃいましたけれども、やはり外部的に今人事の適正性に疑義が生じているときには、やはり法務大臣として中立公平な人選をしたということを、積極的にもっと説得力的に説明する、この説明責任があるんじゃないですか。

いかがですか。

答弁者 平口洋

いずれにしても、私としましては、諮問の内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について、幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお願いしたものと考えております。

委員長 井上英孝

國重徹君。

質疑者 國重徹

はい、大臣ですね。

私、今日は時間の関係でこれで終わりますけれども。

お答えいただいてないんですね。

やはり政治家が法務大臣になっている意義をぜひ感じていただきたいと思います。

法制審の答申が来るから、そのまま、これは専門家がやったからいいんだじゃなくて、本当にこれ大丈夫なのかと。

しかもこの再審については、自民党内ですね、大臣も自民党ご出身の大臣ですけれども、そこでも激しい議論が戦わされているわけですから、ぜひこういったことについては、また考えていただいて。

ぜひ袴田秀子さん等の冤罪被害者、あるいは親族の声も大事にすると言っていただきましたけれども、この大臣がはじめに言われた、「風車の道は殊途のみと、人間の道は愛と誠が大変大切です」とホームページに書かれているんですね。

ぜひこういったことを踏まえて、これからのご判断をしていただきたいと思います。

以上で終わります。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

次に有田芳生君。

質疑者 有田芳生

旧統一協会の問題、まだまだ終わっておりません。

実は。

政治との関わりだけではなく、清算がこれからどれだけ行われていくのか、そしてさらには、教団としたら財産隠しを今狙っているという問題、あるいは二世の問題などなど、多くの課題を抱えております。

世界キリスト教統一神霊協会、略称統一協会ですけれども、この日本においては、韓国などに次いで、2015年に世界平和統一家庭連合、いわゆる家庭連合に略称を変えました。

しかし、私は予算委員会など、あるいは原稿を書くときでも、統一協会と名称を変えずに書いております。

本質は変わっていないからです。

今、どういう動きがあるのかについて、今日は公安調査庁、警察庁などにもお聞きをしながら、さまざまな問題があるんだということを指摘していきたいと思います。

まず最初に一般論ですけれども、法務省にお聞きをしたいんですけれども、一般財団法人が名称変更、あるいは役員の変更、目的の変更をする場合には、どういう手続きがあるんでしょうか。

まず一般論としてお答えください。

委員長 井上英孝

法務省松井民事局長。

政府参考人 松井民事局長

お答え申し上げます。

今ご指摘の一般財団法人の名称変更等でございますけれども、まずその法人の中の機関において、適切な法令に基づいた機関決定をする。

その上で登記をする必要がございますが、登記された事項に変更が生じた場合には、2週間以内に管轄の登記所に対して登記の申請をする必要がございます。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

登記申請をして登記がされた、それが却下をされるケースというのはどういう場合があるんでしょうか。

委員長 井上英孝

松井民事局長。

政府参考人 松井民事局長

お答え申し上げます。

却下される場合といたしましては、登記の申請書や添付書面、それと既存の登記簿の内容、これらの間に不整合がある場合などが挙げられると思っております。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

実は皆さんご承知のように、統一協会は2025年の3月25日に東京地裁によって解散の決定がなされました。

そして今年の3月4日に東京高裁でも同じ決定がなされました。

ところが旧統一協会は3月4日に解散決定がなされて、その3日後の3月7日に、実は東京の新宿5丁目にある正額ビルという統一協会の関連組織が1階から5階まで入っているんですけれども、そこの4階にある一般財団法人、標準教育文化財団の名称変更、役員の変更、目的の変更を行いました。

この問題で共同通信は4月の8日に、旧統一協会が新しい団体をつくるんだと報道しました。

朝日新聞も大きく報道しました。

4月8日ではなく近々という、近く新しい団体ができるという報道をしました。

ところが統一協会の家庭連合元広報渉外局は4月8日、その共同通信が4月8日に統一協会が新しい団体をつくるという報道をした、その4月8日に「新団体に関する報道について」というコメントを出しました。

教団の関連新聞である世界日報のデジタルにも記事が出ましたけれども、「一部マスメディアで4月8日にFFWPUという名称の新団体を設立すると報道されました。

これは事実ではありません」と報道しました。

また報道では後継団体との表現があるけれども、それは違うんだということを教団元広報渉外局はコメントを出しました。

ところがですね。

新団体に関する報道について、「そんなものはなかったんだ」ということを家庭連合元広報担当局は言っているんだけれども、この4月8日に東京法務局新宿出張所で、この登記の申請について却下をしたと私は理解しているんですが、それに間違いありませんか。

政府参考人 松井民事局長

松井民事局長、お答え申し上げます。

委員お尋ねの内容は、個別の登記申請に関するものでございますので、お答えは差し控えさせていただきます。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

統一協会問題というのは、社会問題となって、今でも大きな課題を残しているわけでしょう。

個別の問題というのは、確かにそういう言い方をするしかないんでしょうけれども、昨日私がこの質問を追加したときには、「どこから得た情報ですか」という担当者から私は聞かれているんですよ。

「どこから聞かれた情報ですか」というのは、それは情報源なんて言えないですけれども、だけど「どこから得た情報ですか」ということは、お認めになったものとしか思えなかった。

だから何が起きたかというと、もう一度繰り返しますけれども、統一協会に東京高裁から解散命令決定が出された。

その3日後に、新宿にある一般財団法人の名称を、実はFFWPU、これは世界平和統一家庭連合の英語の略称なんですよね。

それに変えて、さっき言った教育文化財団からFFWPUに名称変更したということなんだけれども、実はその登記をして登記が認められたときに代表者も変わっているんですよ。

代表者は誰になったかというと、統一協会、つまり世界平和統一家庭連合の代表者に変わったんです。

堀正一さんという方に。

これは細かい話ですけれども、実は皆さんご承知のように、教団解散の時の会長というのは田中富弘さんだったんだけれども、韓国から文鮮明の影響をその孫がやってきて、日本で彼を更迭させて、その代わりに堀正一さんになった。

この方が新しい団体の代表に就任しようとしただけではなく、本当ご存知なんだろうけれども、目的についても一般財団法人に「目的が宗教会の和合統一」というのを入れた財団法人が、さらには儀式教育の伴う宗教活動、宗教活動をやるということに、全然違う財団法人がそういう目的になったんですよ。

だから当然法務局の方はおそらく皆さん方とご相談されたんでしょうけれども、却下をされて、新しい動きをこれから取っていこうとしているんだと思うんです。

大臣、今ちょっと席を外されたんで。

実は統一教会というのは、もういろんな団体を持っているんですよね。

宗教法人としての世界キリスト教統一神殿教会というのはあった。

でもその周りに皆さんご承知のように、国際宗教連合であるとか、UPFジャパンであるとか、あるいは英会話教室であるとか、国会議員の秘書さんたちが今もいっぱい行っているんだけれども、あるいは学習塾であるとか、それから魚屋さんであるとか、いろんな。

石井啓一議員、石井啓一議員。

だからこれからもいろんな形で新しい仕組みをつくっていこうと。

当然解散になったって信教の自由はあるわけですから、信者の皆さんが自分の信じる信仰を続けていらっしゃるというのは当然なんだけれども、そこで社会問題になった再び高額献金が行われる可能性が極めて高いんですよね。

だからそのことをやはり見ておかなければいけないと思うんです。

お聞きをしたいんですけれども、これまで2022年の7月8日に安倍晋三元総理が銃撃を受けて残念なお亡くなりのされ方をした、それから社会問題になった統一協会なんだけれども、その事件以降の国会では必ず大臣所信の中に統一協会問題というのは入っていたんですよ。

旧統一協会問題への対応というのは、これ2022年からずっと入っていた。

だけど、統一協会が解散したという大きな事件があったにもかかわらず、この間の大臣所信には統一協会問題は一言も入っていないんですよね。

オウム審理局は入っているけれども。

だからここで何が聞きたいかというと、そのこれまでの旧統一協会問題への対応の中で、法テラスで相談をするという問題があった。

あるいは特定法行為等被害者特例法に基づく支援ということがずっと謳われてきた。

その結果どういう成果があったのかをちょっとお答えいただけますか。

質疑者 有田芳生

井上委員長。

答弁者 井上英孝

お答え申し上げます。

法テラスではこれまで令和4年11月から霊感商法等対応ダイヤルを設置いたしまして相談を受け付け、弁護士、心理専門職等の知見を活用しつつ、関係機関等と連携し、弁護団をはじめとする適切な相談窓口等を紹介するなどとしてまいりました。

また、令和6年3月から、特定法行為等被害者特例法に基づきまして、被害者に対し、その資力の状況に関わらず、無料法律相談や、民事事件手続における弁護士費用等の立て替え等の支援を実施してまいりました。

これまで対応ダイヤルにおける相談実績は、令和8年2月28日時点で、全体で12,908件。

このうち旧統一協会に関する相談が2,587件となっております。

また、特定法行為等被害者特例法に基づく支援につきましては、解散命令が確定するまでに申し込みがなされた被害者を対象として行うものとされているところ、速報値ではございますが、本年3月31日までに支援を受けることが決定した事案の件数は、法律相談が102件、民事事件手続における弁護士費用の立替え等が335件などとなっております。

これらの支援を実施してきたところでございます。

法テラスにおきましては、引き続き、法テラスダイヤル等の窓口に対応された場合には、適切な窓口を紹介していきますし、清算手続きが始まっておりますので、この清算人等とも連携を図りながら、清算開始後の被害者等の支援に漏れがないように、積極的に協力してまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

そのように、これからも問題があるという御答弁でしたけれども、ぜひとも大臣所信の中にも、終わっていない問題なので、やはりこれからは加えていただくようにお願いをしておきたいと思います。

次に、3月28日にご覧になった方もいらっしゃるだろうと思いますけれども、NHKの未解決事件の中で統一協会を取り上げました。

政治との関わり、教団の名称変更が2015年に行われたときに、文科省に働きかけたんだという、当時の国会議員の方の証言もありました。

その中でものすごく注目しなければいけないのは、実は1995年3月20日に地下鉄サリン事件が起きて、日本中あるいは世界でも驚くような事態が進行し、報道もありましたけれども、この未解決事件の中で注目すべきなのは、地下鉄サリン事件の2年前、1993年に警視庁の中に宗教問題を担当するチームができて、そのときは統一教会が9割、オウム真理教は1割だったというんですね。

それは事実なんですよ。

ところが統一教会の摘発を準備していたにもかかわらず、地下鉄サリン事件が起きてしまったので、その方向にずっと当然捜査当局は努力をされた。

私も当時の警察庁の幹部、警視庁の幹部にも何度も言われましたけれども、「オウム事件が終わったら、次は統一協会なんだ」ということで、具体的な着手の方法、課題などについても聞きました。

その中で、NHKの報道の中では、17年前、つまり2009年に教団本部、つまり統一協会の教団本部、今も渋谷区の桜丘にありますけれども、今は清算人が管理をしておりますけれども、教団本部摘発で動いたというのが、未解決事件の報道でした。

そこで警察庁にお尋ねしたいんですけれども、その時の2009年というのは、いわゆる申請事件と呼ばれておりますけれども、その事件の概要、結果を教えてください。

質疑者 有田芳生

警察庁、服部官房審議官。

政府参考人 服部官房審議官

お答えいたします。

平成21年6月に、警視庁が、印鑑等の販売会社の社長等7名を、印鑑の売買契約を締結させるために、顧客の不安を煽って、威迫困惑させた特定商取引に関する法律違反で逮捕した事件であると承知しております。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

その時は統一協会の渋谷教会、つまり本部の前にあった施設なんかも警視庁公安部は捜索を行っているんですけれども、その事件をきっかけに統一協会本部への摘発というものが実は準備をされていたんだけれども、さまざまな事情があって実現をしなかった。

だからこの問題というのは終わっていない。

この申請事件というのは、統一協会解散決定の東京地裁、東京高裁の決定文の中にも出てまいります。

申請事件。

いわゆる民事だけではないんですよ。

刑事の問題もあって統一協会は解散決定がなされたということで、それに対して警視庁、警察庁だけではなくて、公安調査庁に引き続きお聞きをしたいんですけれども。

かつては「内外情勢の概況と展望」、立派な冊子が今年もできておりますけれども、この中にかつて公安調査庁は、「特異集団」、特異な、特別な、奇妙なと言っていいのかもわからないけれども、「特異集団」ということで統一協会を記述されていましたよね。

まずその確認をさせてください。

質疑者 有田芳生

公安調査庁、下田次長。

政府参考人 下田次長

お尋ねの内外情勢の概況と展望につきまして、平成17年及び平成18年に「特異集団」という記述がございます。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

その特異集団の中には統一協会が入っていたわけですよね。

委員長 井上英孝

下田次長。

政府参考人 下田次長

おっしゃるとおりでございます。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

これまでも国会の中で、例えば2018年の参議院の法務委員会で質問がなされている中で、公安調査庁の長官が、当時ですけれども、「公安調査庁といたしましては、統一協会が種々社会的な問題を引き起こしている団体であるということは、十分承知しております」という答弁になさっている。

あるいは、今後についても「大いなる関心を持って統一協会という団体の動向については広く情報を集めてまいります」ということを繰り返し当時の公安調査庁の長官が答弁なさっている。

おそらくというか、今も同じ認識だと理解してよろしいですね。

委員長 井上英孝

下田次長。

政府参考人 下田次長

お答え申し上げます。

旧統一協会に限らず、個別の団体に対しまして、当庁の現時点における評価というものを御回答申し上げることは、今後の業務に支障を来すことがございますので、御容赦いただければと思います。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

実際に公安調査庁の職員の方々が、オウム真理教が問題になったときも含めて、私のところに統一協会についていろいろ話を聞かれるということは、当然十分関心を持っていらっしゃるということですよね。

言えないけれども。

委員長 井上英孝

下田次長。

政府参考人 下田次長

繰り返しで恐縮でございますけれども、現時点における個別の団体に対する評価等をご回答することはご容赦いただければと思います。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

かつてよりもいろんな問題が起きて、解散せざるを得なかった教団に対して、やはり関心を持つというのが、当然、公安調査庁、あるいは警察庁、警視庁の方々のお仕事の一環だと思っているので、それ以上言えないということならば、やはり解散が決定されたということも含めて、今後は内外情勢の概況と展望にも、やはり触れられたらいいんじゃないかと期待をしているということをお伝えしておきたいと思います。

さっきも言いましたけれども、得意集団なんですよ。

例えば信者の皆さんが今でも日々勉強されている原理討論という教理解説書などには、「将来世界は韓国語で統一される」と書いてあるんですよ。

かつても今も。

世界は韓国語で統一されるという教義なんですよ。

あるいは少し問題になりましたけれども、昨年12月から韓国で特に明らかになり、日本でも報道されましたけれども、「TM特別報告」。

TMというのはトゥルーマザー、真のお母様、つまりハン・ハクジャ総裁を指しているんだけれども、そのTM特別報告についても、高市総理は答弁の中で「いや、あれは韓国の文書でしょ」って言うけど、全然そうじゃないんです。

日本の統一協会の最高幹部たちが、韓国の教団に報告したものなんですよ。

3,212ページ、今明らかになっている。

あと2,000ページぐらいあるんだけれども、そこには様々な日本にもかかるような問題が出てくる可能性が今も高い。

一言だけここで大事だというのは、これまで統一協会が日本をどうしようとして、与党も野党の議員の皆さんにも接近していたかというのは、理由があるんですよ。

理由がある。

明らかな理由がある。

それは選択的夫婦別姓を実現させないためとか、いろんなことが言われてきたんだけれども、決定的なことがこのTM特別報告には明らかになった。

一言だけ言っておきますけれども、彼らの目的というのは、これは田中富裕、統一協会の会長がハン・ハクジャ総裁に詳細に報告しているんだけれども、「我々の目的は、日本の天皇制を撤廃することだ」って報告してる。

その目的のために国会議員なんかにずっと接近した。

最終的な目的は、そして信者の国会議員を誕生させる。

最後は信者の総理大臣を誕生させるんだ。

そのために多くの国会議員の皆さんに、与党だけではなく野党にも接近していったっていうのは、それが明らかに。

そんなことはできるはずはないんだけれども、まさしく得意商談なんですよ。

だからもっともっと真剣にこの教団は、オウム真理教事件の時にも出てくるわけですから、この教団については、そういう目でも見ていかなければいけないというふうに思います。

ものすごく巧妙なんですよ。

宗教団体としての解散命令は出たけれども、さっきも言いましたけれども、さまざまな団体を持っている。

国際合同連合だけではなく、いろんな形で国会議員の皆さんにも接近してきた。

文化庁にお聞きをしたいんですけれども、天地政教というのは何ですか。

質疑者 有田芳生

文化庁梶山審議官。

政府参考人 梶山審議官

お答え申し上げます。

宗教法人天地政教については、昭和62年に北海道知事において、宗教法人天運教の設立の規則認証が行われ、その翌年、昭和63年に同法人の名称を天地政教に変更する規則変更の認証が行われたところです。

その後、平成7年の宗教法人法の改正に伴い、同法人は平成8年に主務官庁が北海道知事から文部大臣へと変更になり、現在、文部科学大臣所管の宗教法人となっております。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

天地政教というのは天運教から変わって名前を変更して、北海道の帯広に本山がある。

今もアパートなんですけれども、アパートのようなものが天地政教の拠点なんですけれども、何が問題かというと、統一協会が解散された。

東京地裁、東京高裁が決定した。

東京地裁の決定文には出てくるんだけれども、実はさっき申請事件って何ですかって伺ったのは、この問題と関わるわけですよ。

2009年に申請事件が起きて、教団本部が摘発される可能性がかなり高かった。

その時、教団は今回の財団法人の名称変更などと同じような形で、当時、つまり2009年の6月23日に統一協会責任役員会及び評議会において、残余財産、財産が余ったら、結論だけにしますけれども、この帯広にある天地政教に余った財産を移すことができるということを決めているんですよ。

危なくなるとすぐ動いたり、今回と一緒なんですよ。

この天地政教というのは、弥勒菩薩を本尊としている。

先ほど1987年、昭和62年12月に設立されたということを答弁していただきましたけれども、弥勒菩薩本尊なんですよね。

だけど、統一教会なんですよ。

でも統一教会はキリスト教系なんですよ。

だけど、弥勒菩薩を信仰している。

で、教団の内部文書、天地政教の内部文書ありますけれども、魅力菩薩というのは文鮮明教祖の生まれ変わりだと言うんですよ。

だから、キリスト教系の団体が仏教系の魅力菩薩を本尊としている。

なんとしてでも財産を隠したり、韓国にお金を送るようなシステムというのは、かつても今も続けているんです。

東京高裁の決定にもありますように、従属しているんです、韓国の本部に。

だから、宗教団体としての解散は決まったんだけれども、いろんな形でこれから資産隠しなんかを行ってくるというのが、教団の本質だということを強調しています。

井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ) 90発言 ▶ 動画
質疑者 井戸まさえ

大臣にも感想をお聞きしたいというふうに、昨日レコの中で言ったんですけれども、単にホーテラスとかそういうテーマだけではなく、公安調査庁も当然、特異団体としてかつては関心を持っていらっしゃるんですから。

今日もう時間はありませんのでやめますけれども、大臣の感想をお聞かせいただけますか。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

平口法務大臣:統一協会については、これまで様々な社会的問題が指摘され、政府において、その被害者等の支援に関する関係閣僚会議を開催するなどして、その支援策などの対応を図ってきたところでございます。

引き続き、公安調査庁等においても、破防法、破壊活動防止法なんかを所管しておりますので、それとの関連をよく見極めたいと思います。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長:有田芳生君。

質疑者 有田芳生

有田芳生:とにかく今後、いわゆるスパ事防止法なども法案として提出される動きにはありますけれども、やはり特別報告を詳しく見ていますと、日本の政治家の動きなどについてものすごく韓国の教団トップに報告しているんですよね。

こういう行為こそ問題じゃないかと私はずっと思っておりますので、そういう観点からも引き続き、旧統一協会、統一協会について多くの議員の方にも関心を持っていただきたいということを強調しまして、時間が来ましたので質問を終わります。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長:次に井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ:国民民主党の井戸まさえです。

法務委員会では13年ぶりの質問になります。

本日は大臣所信で言及をされている、困難を抱える方々への取り組み、国民権利擁護に向けた取り組み、人権擁護の視点から法務行政の根幹ともいえる戸籍をめぐる諸問題、無戸籍、出生の届出の適正化、出自を知る権利など、時間の限り伺っていきたいと思っています。

まず無戸籍問題についてです。

世界に冠たると国民の信頼を得ているはずの戸籍は、さまざまなバグも指摘をされています。

そのうち最大のバグと言われているのが、無戸籍者たちの存在です。

この問題は2007年に毎日新聞が取り上げたことをきっかけに、まずは離婚後300日問題として社会問題化いたしました。

私は無戸籍の子供を抱える当事者の一人として、何も支援のない時代にこの問題と向き合い、特に裁判所の手続きで戸籍を作ることがいかに難しいかに直面いたしました。

その後、私と同じような苦労を味わってほしくないと思い、無戸籍児やその家族、母親たちのための支援団体を立ち上げて伴走型支援に取り組んでまいりました。

24時間無料電話相談や全国を飛び回って役所との交渉、弁護士探しなどサポートも行ってまいりました。

誰もが振り向かなかった頃に手を差し伸べてくださったのは、まさに、この衆議院の法務委員会の委員であった、公明党の大口義則元衆議院議員、そして自民党の早川忠孝元衆議院議員でした。

残念ながら当時は民法改正までにはいたらず、次善の策として、乳幼児医療や一定の要件下での住民票の発行に関する行政通知が発出されました。

しかし政府はこれらを求めに、「あれができる」「これができる」というのですが、実際には自治体に行くと「それはできない」とたらい回しにされる、家庭裁判所には受け付けてももらえない、戸籍もできない。

その現実が、当事者を何重にも苦しめ続けることとなりました。

2014年にはNHKが、そうして大人になった無戸籍者たちの姿を捉えた番組が国民に衝撃を与え、ここから法務省の実態調査が始まっていきます。

さらに2015年には、上川陽子委員が法務大臣に就任された後に、寄り添い方の取り組み実施のために省庁をまたいだ、当時としてはまさに画期的な「無戸籍ゼロタスクフォース」が立ち上がり、2022年、令和4年の法改正につながったと承知いたしております。

この間、この委員会においても中道改革連合の西村智奈美委員、國重徹委員にもご理解をいただき、法改正だけではなくて、無戸籍者の抱える課題の解消に向けた環境整備に後押しをいただきました。

特に初期から関わってくださっていた大口元衆議院議員には、コロナ禍で無戸籍者にも給付金を支給対象にするなど、具体的な支援を形にしてもいただきました。

無戸籍者たちの苦悩は、戸籍ができたから終わりではありません。

そこから新たな戦いが始まります。

学校に行けなかったこと、仕事に就けなかったこと、結婚できなかったこと、不安の中で連鎖した無戸籍の子供を育てたこと、生きていく基盤がなく、国家に拒絶されたという強烈な体験は一生消えず、彼らの人生に大きな負荷を残し続けます。

戸籍ができた後も、彼らが貧困、人間関係、職場での様々なトラブルに巻き込まれる姿を見ると、何よりも登録されることの大切さをつくづくと感じます。

また、私の問題意識の中には、日本は国民主権国家にもかかわらず、主権者たる国民を長期間にわたって把握をしてこなかった、今もできていない現状に対しての強い危機感があります。

こうした視点から質問させていただきます。

まず、令和4年、2022年に民法改正が行われて、嫡出推定制度が変わりました。

施行されてからは丸2年になりますが、無戸籍者の人数、また原因の内訳などを教えてください。

政府参考人 松井民事局長

松井民事局長。

お答え申し上げます。

法務省においては、本年3月10日時点で、全国で669名の無戸籍者を把握しているところでございます。

このうち、成人されている方は215名、未成年の方は445名、年齢がわからない方が9名でございます。

戸籍に記載されていない主な理由とその人数としては、夫の嫡出推定を避けるために出生の届出がされていない方が459名、記憶喪失等により本籍を確認することができない方が93名と把握をしております。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ君。

2014年の8月から調査が始まっています。

そこから12年も間もなく経つんですけれども、法務省が把握をした無戸籍の方の数、そしてそのうち解消された数、これの詳細をお願いいたします。

政府参考人 松井民事局長

松井民事局長、お答えいたします。

本年3月10日現在で、累計で申しますと、無戸籍の方は5,331名いらっしゃったところ、解消された方は4,662名であると把握をしております。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ君。

12年で5,331名もの無戸籍者が、把握をされている、行政が把握をしている数だけですから。

無戸籍というのは基本的には、行政には把握をされていないからこその無戸籍なんですね。

本当にこれ深刻な、重大な数字であるということ。

まず、この委員会でも、皆さんとも共有をさせていただきたいと思います。

こうした中で、総務省は、法務省の無戸籍対応などに関して、行政運営改善調査。

委員長 井上英孝

井上英孝君。

政府参考人 原島大臣官房審議官

総務省原島大臣官房審議官、お答えいたします。

総務省では各府省における政策立案改善の取組を後押しするため、行政運営改善調査を実施しております。

まず今回の調査対象とした理由についてでございます。

行政運営改善調査の対象は、国民生活への影響が大きいなど改善の必要が高いものや、分野横断的な課題など、各府省単独では対応が難しい課題を中心に選定することとしております。

委員ご指摘の無戸籍者の支援に関する調査につきましては、無戸籍者として700名、こちらは令和7年3月10日時点でございますが、が把握されており、未だ解消に至っていないこと。

その支援については、戸籍を所掌する法務省のほか、さまざまな福祉施策を所掌する厚生労働省や子ども家庭庁など、複数の省庁にまたがることといった理由から、政策評価審議会での議論も経て、調査テーマとして決定したところでございます。

次に調査内容でございます。

無戸籍者の現状を把握するため、当事者に対するアンケート調査等を実施するとともに、市区町村や法務省における無戸籍者支援の状況などについて調査することとしております。

現在調査を実施中でございますので、現時点で具体的な改善内容をお答えすることは困難ではございますが、各府省の無戸籍者の支援に関する取組が充実するよう、調査を進めてまいりたいと思っております。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ君。

平口大臣、今の総務省の説明ですね。

これ改善の必要性が高いというような、この行政運営改善調査の対象になった、こういった理由も含めて、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。

お聞かせください。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

お答えいたします。

無戸籍者問題は、国民でありながら戸籍という社会的な基盤が与えられておらず、社会生活上様々な不利益を受けるという人間の尊厳にも関わる重大な問題であると認識しております。

法務省は平成26年以降、法務局において無戸籍者の把握と無戸籍状態解消のための寄り添い型の支援を継続してきたところでございます。

現在、総務省の行政評価局においては、無戸籍状態の早期解消や、無戸籍である間の利益保護を図る観点から調査を実施されているものと承知をしております。

法務省としても、この調査が、無戸籍者問題の解消につながるよう、必要な協力をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ君。

この調査名を見てちょっと驚いたんですけれども、無戸籍者支援に関する先行調査ということで、法務省がずっと取り組んできて調査もしていると思うんですけれども、それでは足りない。

そして法務省の方では先行調査という名前なので、なかなかここら辺のお互いのデータの共有も含めてですけれども、そういったこともできていないのかなというふうに思いました。

実は今、口置の法制化というのが住民票の方でもということになっていますが、無戸籍もこの住民票とは非常に深い関わりがありまして、現在でも無戸籍でも戸籍を得るための裁判とか調停を行っている場合は、継続証明書を出せば住民票を得ることができます。

戸籍には記載されないまま住民票が発行されるということなんです。

例えば選挙権の行使、行うことは難しくても、地方選挙も国政選挙も、住民票さえあれば投票できます。

つまりはですね、住民票があれば生きていけるんですね。

無戸籍の放置というのは、こうした戸籍の形骸化の問題とも密接に関わっているということを指摘をしておきたいと思います。

次にですね、2022年に行われました令和4年の改正の経過措置についてちょっと伺いたいと思います。

いわゆる令和4年の民法改正は、無戸籍問題の原因の約7割と言われる嫡出推定制度に関しての改正で、特徴としては、これまで嫡出否認、つまり子どもの父ではないと訴えられるのは夫だけだったところが、母や子に拡大をされました。

ただ施行前に生まれた子は、改正民法が適用されないため、施行から1年に限って、つまりはですね、2025年の3月末まで、過去に生まれた無戸籍者に関しても、母や子が否認の訴えを提起できる、特例的な経過措置としての救済制度が設けられました。

この救済制度はどのぐらいの無戸籍者が対象で、実際に利用された方はどれほどいたのでしょうか。

お伺いをいたします。

政府参考人 松井民事局長

松井民事局長。

お答え申し上げます。

ご指摘の令和4年改正民法の経過措置規定による嫡出否認の訴え等により、嫡出否認がされた方の数について最高裁判所に確認をいたしました。

そうしましたところ、概況調査の結果で、今後の集計によって変動を生ずる可能性があるという留保付きではございますが、本年2月時点で122名の方が嫡出否認がされたということでございます。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ君。

122名ということですけれども、2025年の2月に毎日新聞が、「無戸籍の解消進まず、救済制度、来月末期限、嫡出否認、母子側が利用しづらく」と題して、法務省が2025年1月時点で救済制度の対象となる無戸籍者数を把握をしていないということをスクープし、衝撃が走りました。

続く3月の毎日新聞の報道によれば、法務省がその後調査をいたして、嫡出推定制度が無戸籍の原因だとした509名のうち、救済制度の対象は504名。

この504名のうち148名は救済制度とは別の手続きで無戸籍を解消することができる一方で、62人は救済制度でなければ解消が難しいと見られ、294名は判断がつかないとされています。

結局、少なくとも504名が救済制度の対象でありながら、2025年の1月末現在では、59名にとどまっているということが判明したという記事でした。

その後、今おっしゃったように、3月末までの駆け込みの申出が増えたということが、この122名。

制度を利用して戸籍を得ることができたということ。

これ自体、今伺ってよかったなとは思うんですけれども、母数を考えると決して高い水準ではないと思います。

むしろ残りの人々はどうなったのか。

実はこの令和4年、2022年の改正時に、出席説明や衆議院、参議院での質疑で、当時の法務大臣、そして民事局長も含めてですけれども、おっしゃっていたのは、「無戸籍ゼロを目指し、それを実現するのが責務だ」と明確におっしゃっておられました。

一方では大臣も民事局長も、改正時に今回の法改正では不十分であることを認識している旨を繰り返し、経過を見た上で、さらなる法改正も必要であれば検討をするとも発言をされています。

法改正以前から、法改正での効果が薄いということは認識されていたわけで、今日伺ってその数字というのが残念ながら現実として現れた形だなというふうに思いました。

この法改正は、無戸籍者の多くの原因とされる嫡出推定制度に対しての二の改正であった。

当時から課題となっていたのは、この嫡出推定制度以外の無戸籍者、三割の無戸籍者に対しての対応です。

この嫡出推定以外の原因になっている無戸籍者に対する検討状況を教えていただければと思います。

具体的にはどういった会議体で、いつどのような方策が話し合われたのでしょうか。

お答えをいただきたいと思います。

政府参考人 松井民事局長

松井民事局長。

お答え申し上げます。

先ほど申し上げたとおり、無戸籍の理由としては、嫡出推定を避けるためという以外には、記憶喪失等により本籍が認識できないですとか、その他不明という様々なものがあると認識をしております。

無戸籍の方には非常に個別性が高い様々な事情があると承知をしておりまして、これまで法務省としては地方支分部局である法務局等を通じて、無戸籍者の方一人一人の個別の事情を伺いながら、寄り添い方の支援を実施してきたところでございます。

嫡出推定を避けること以外が理由で無戸籍となっている方についても、個別の事情に応じて、戸籍の記載に必要な届出や、収穫等の裁判手続きの案内や支援等を行ってきたというところではございます。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ君。

案内や支援だけでなくて、具体的な方策を考えなければ、無戸籍は解消しない。

私は無戸籍問題の解決というのは、新たなフェーズに入っていると思うんです。

法改正での効果が薄い中で、今後どうしたら無戸籍が解消されるか。

私自身は3000件以上の無戸籍事案に当たって、対決よりも解決の、国民民主党の所属の議員としても、いくつかの具体策をここで示させていただきたいと思います。

1つ目、まず、せめて外国人との間の子で嫡出が重なるときに行われてきている、全部に確認なしで、父欄を「父未定」と記載した上で、母の戸籍に登録可能とすること。

2つ目は、内密出産のガイドラインの応用を行って、市町村長の職権での戸籍作成をするということです。

同じ無戸籍状態から出生届を提出する、いわゆる内密出産においては、令和4年の9月に、妊婦がその身元情報を医療機関の一部のもののみに明らかにして出産したときの取扱いというガイドラインが、法務省の民事局長、厚生労働省総合局長、厚生労働省子ども家庭局長の連名で出されています。

このうち「戸籍関係の取扱いについて」という中には、市町村長の職権による戸籍作成についての記載があります。

ここには、法定の届出期間を相当程度超えた場合など、母による出生届の提出を期待することができないと判断したときには、戸籍法の規定により、管轄法務局長の許可を得て、可能な限り速やかに子どもを戸籍に記載するものとあります。

職権記載というと、無戸籍の場合は否定的に捉えられてきたんです。

私の場合もそうだったんですけれども、出生届をお届け出していないと、市役所から連絡が来て、職権で、本来の父親じゃない父親をそこに空欄のところではなくて書いて戸籍を作成をする。

つまりは、出生届をお届け出すと、子供の事実上の父ではない前夫や元夫が記載されて、DVが背景にあった場合など、事態をより深刻化させる。

そしてこうやって職権で記載をされるとなれば、慌てて調停や裁判などを起こさざるを得ないということでした。

一方で、この内密出産では、この父の欄も母の欄も空欄で提出ができます。

内密出産と無戸籍の場合の違いは、行政に対して母の名前を明かすか否か、また子どもの養育を希望するかしないかというところでありますけれども、このガイドラインでは、養育もしくはその意思の有無は関係なく、あくまでも母による出生届の提出を期待できないと判断したときとあります。

3000件以上の無戸籍を見てまいりましたけれども、その中には何十年も出生届を提出できない人がいます。

そのうちにやっと前夫が亡くなって、ようやく出生届を出すケースなどもあるんです。

こうしたケースも、母による出生届の提出を期待することができないケースといえます。

つまり、このガイドラインは無戸籍者に対しても活用できるのではないでしょうか。

3割の方々の状況を丁寧に分析して今申しました。

父未定、内密出産など、本気で無戸籍ゼロにするそうした意思があるならば、今ある法的資源と運用、そして政治的な技術を総動員してそれを駆使することによって状況を改善できること、これ可能ではないかと思います。

大臣、今私が掲げたような現実的な検討をされたことは法務省の中ではありますでしょうか。

そしてこれからまたそれを検討する、そうした御意思がありますでしょうか。

お答えいただけたらと思います。

政府参考人 松井民事局長

松井民事局長。

技術的なことでございますので、私の方からお答え申し上げます。

まず委員御指摘のとおり、いわゆる内密出産で出生した子についてはガイドラインがございます。

これは市区町村には父母についての情報がないことを前提に、市区町村長の職権で父母空欄のまま戸籍を作成することとされているものでございます。

また御指摘のとおり、嫡出推定が重複して父を定めることができない場合には、父未定の子とする出生届出を受けて戸籍を作成するとされております。

これに対し、本件のいわゆる無戸籍問題における無戸籍者につきましては、市町村としては、基本的にその母が分かっている。

また、母の婚姻歴の有無から、その無戸籍者に嫡出推定が及ぶ父の有無も明らかになる。

そのような前提でございますので、ご指摘のような、父母は空欄、あるいは父未定とする戸籍を作成することが難しいということでございます。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)これ前提が間違っていますよね。

そういう方もいる。

もちろん市町村長が把握をしている方もいるけれども、多くは把握をしていません。

そしてその中で子供を産んでいるんです。

となると、この内密出産と何が違うのかというのが、今の御答弁では私には理解ができませんでした。

そして例えば父未定で提出をすることについても、今嫡出推定が母と子に付されています。

本当にこれなくすつもりがあるのであったならば、いくらでもそうしたことできるんですよ。

なので検討をぜひしていただきたいと思います。

大臣、いかがでしょうか。

今の聞いて。

政府参考人 松井民事局長

松井民事局長。

お答え申し上げます。

先ほどの内密出産の場合に父母空欄のままという話がございました。

しかし、この無戸籍の場合には、母が引き続きこう養育するということが通常の事例だろうと考えておりまして、父母空欄のまま戸籍を作成したときというのは、戸籍によって交渉することができないなどの難点もございます。

直接このようなことを応用するというのは難しいわけでございますが、どのようなことができるのか、今後も戸籍制度をより深く研究してまいりたいと考えております。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)ありがとうございます。

本当にぜひもっといろいろできることがあるところを、法務省としても取組を進めていただきたいと思っています。

次に無戸籍ゼロタスクフォースについてお伺いします。

先ほども紹介いたしましたが、上川大臣が2015年5月に設置された無戸籍ゼロタスクフォースは、さまざまな場面で無戸籍問題に直面した人々を救ってきました。

三十二歳だった無戸籍の女性は小学校に行っていなかったので小学校の卒業の資格がないと中学校行けないんですよ。

なので勉強したくてもまずは小学校から行かなければいけなくなってしまう。

こういったことだったんですけれどもこのゼロタスクホースでその姿をそのヒアリングで見た文部科学省の若手の官僚が動いてくれて、それまでの指針を変えて、小学校の卒業証書がなくても、中学校に通えるよう通知を出してくださって、実際ですね、地元の中学校に通って、中学校の卒業証書を手にすることができた。

できるできるって言ってても、今までできなかった現実に対して、そうした指摘に対しての功労ことをやってくれました。

政府参考人 松井民事局長

このように機能してきたタスクフォースだったんですけれどもここ数年の活動状況を教えてください松井民事局長お答え申し上げます。

法務省では無戸籍の解消のため平成27年5月から無戸籍者ゼロタスクフォースを立ち上げ、無戸籍者問題に関連する各省庁、裁判所、弁護士会等との間で情報共有と意見交換を行ってまいりました。

最近ですと、令和5年3月、令和6年3月、令和8年3月などにタスクフォースを行っているところでございます。

直近の本年3月9日第14回会議では、無戸籍者問題の外境、令和4年民法改正の内容、解消に向けた具体的な取組、無戸籍者ゼロに向けて今後取り組むべき事項等について、関係者間で情報共有と意見交換を行ったところでございます。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ君。

委員長 井上英孝

最初は頻繁にやっていたところが、いつの間にか年に1回しか改…令和6年度につきましては、令和4年改正民法の経過措置期間中であったため経過措置の利用状況を調査把握しそれを踏まえてさらなる無戸籍解消に向けた対応を検討することが適切と判断しタスクフォースの開催を見送ったところでございます令和7年度に開催されたタスクフォースでは井上英孝君。

今の令和7年とおっしゃったとか、令和8年の今年のお話でいらっしゃいますよね。

2025年、特に3月は救済措置の対象者以外の無戸籍者も、またマスコミも支援者も、かたつをのんで見守っていた時期なんです。

令和4年の法改正を受けて、令和6年からの4月1日からの施行、まさにそこから1年だったので、実はこの救済制度の利用の分かれ目、井上英孝君法テラスなどと連携強化をするともしていました。

都道府県、市町村長等も含み、地域の法務局が無戸籍問題に関する協議会を主催をしています。

ところが2025年になって、会合の回数が減っている、終わりになりそうだと懸念する声が支援する弁護士や、司法書士たちから、私のもとにも上がってきています。

無戸籍問題は解消していないのに、法改正をしたところで終わってしまったかのような認識を持っているのではないか。

もしくはこれ以上は無理と、切り捨てるのではないかとさえ思います。

この事態を法務省は把握をしていらっしゃいますか。

政府参考人 松井民事局長

松井民事局長。

お答え申し上げます。

お尋ねの地方協議会の開催回数について、客観的事実を申し上げますと、令和6年度も令和7年度も、いずれもおおむね全国で50回程度ずつ開催されており、これが減っているというふうな印象は持っていないところでございます。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ君。

その50回の内訳というのは、地方協議会で年間各50回ということですか。

全体で50回ということですか。

井戸まさえ、ごめんなさい。

政府参考人 松井民事局長

松井民事局長。

お答え申し上げます。

年間全国で50回程度でございます。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ(ということでやはり47都道府県あってあと政令市なんてあるわけで法務局ごとということであれば年間1回ぐらいの開催ということになっているんですよねぜひこれ継続して続けていただかないといけないと現場の司法書士さんだとか弁護士さんが終わってしまうのではないかというふうに思われているということは非常に懸念されることでもあると思うのでこの地域の法務局がまさに最前線で無戸籍問題をやっている井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸まさえ、井戸ま実は私は毎月その頃になると、ちょっと10日の発表なので少し遅れるわけですよね。

その頃になると最新のデータを聞きたいので、民事局に電話して無戸籍者の数を伺うということを毎月。

ほぼ毎月やっています。

先ほどのところが、私は大学院に行きまして、博士論文を書いたんですけど、そのときに、その際に無効席者数を聞くと、情報公開請求をしてくれと言われて、毎月は言ってくださるんですけど、過去の分のデータについては、情報公開請求の対象であるということで、そんな数をそんなに情報公開請求することなのかなというふうに思っておりました。

また、先ほどのタスクフォースの資料や議事録も同様に情報公開請求の対象でした。

令和3年の3月分まではタスクフォースの議事要旨というのが出ていたんですけれども、なぜか令和4年から情報公開請求をするとほぼ黒塗りで、以後同じような状態です。

もちろん個別の話なんていうのは、個人情報を開示しろなんて言ってないんです。

今、無戸籍者については、テレビドラマや映画、小説などで取り上げられる国民の関心が非常に高い分野ともなっています。

先ほども地域協議会の話もありましたけれども、年に1回のタスクフォースで何が話し合われているのかは重要です。

国民への感度を上げて、議事要旨や、ましてや人数の集計の数値というのは、ホームページで公開してよいのではないでしょうか。

しなかった理由はなぜだったのか。

いかがでしょうか。

政府参考人 松井民事局長

松井民事局長。

お答え申し上げます。

無戸籍者の方の数につきましては、今日のこの場でのご説明のように、国勢調査や国会のご審議で必要な都度、しっかりとご説明をさせていただくというのはもちろんでございます。

他方で、そのような無戸籍者の数をホームページ上で公表することについては、その必要性や無戸籍者の方の心情への配慮等を踏まえて判断する必要があると考えており、慎重に検討してまいりたいと考えております。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ君。

無戸籍者の心情への配慮って、何人いるっていうことは、誰も自分が無戸籍ってことは通常あまりわからないので、何人いるかなんていうのは心情に配慮をするというか、そもそもあるんでしょうか。

とか逆に言うと、公表してもらいたいというふうに心情的にはそう思う当事者が多いと思うので、もう1回ですね、慎重にぜひご検討いただきたいと思います。

先ほどですね、令和4年の改正時に、趣旨説明や衆参両院での質疑で、大臣や法務省の民事局長は「無戸籍ゼロを目指して、それを実現するのが責務だ」と明確におっしゃっていたということをお伝えしました。

一方で、大臣も民事局長も、改正時には今回の法改正では不十分であるということも認識している旨を繰り返されたということもご紹介をいたしました。

残念ながら今回、そういった意味ではその数字としても現れてまいりました。

このようなこと、またできることもいくつもある中で、本当に解決をしようと思ったならば、出口戦略というものをしっかり出していく必要があると思っています。

大臣、いつまでにゼロにするのか、そのためにはどんな方策を講じる予定なのか、ロードマップ、出口戦略をお伺いをいたします。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

お答えいたします。

無戸籍者問題は人間の尊厳に関わる重大な問題であるというふうに認識しております。

法務省ではこのような認識のもとで、これまでに無戸籍者ゼロタスクフォースの設置、無戸籍の方への寄り添い型の支援、民法改正による無戸籍の方への情報提供の充実、出自推定制度の見直し等を実施し、一定の成果を上げてきたところでございますが、今なお無戸籍状態にある方もおられる状況にあります。

現時点において具体的なタイムスケジュールを申し上げることはできませんが、個々の無戸籍者につき、これまでの対策によっても無戸籍状態のままである理由に応じて、よりきめ細かい対応を行うなど、無戸籍の解消に向けた具体的な取組を展開することが重要であると考えております。

法務省といたしましては、今後とも無戸籍者ゼロを目指し、関係省庁及び関係機関と連携しつつ必要な検討を進めてまいりたいと考えております。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ君。

今、聞き間違いだと信じたいんですけれども、「無戸籍」で、「無国籍」ではないんですね。

国籍はある日本人なんです。

なので無戸籍ですので、ぜひですね、言い間違いだとは思うんですけれども、それこそ当事者の心情、これを考えると私はですね、ちょっと悲しくなりますので、ぜひ次からお気をつけいただけたらと思います。

上川元大臣が無戸籍ゼロタスクフォースを立ち上げた直後の2015年の6月の無戸籍者数は626名です。

令和4年の民法改正を経て最新の2026年の3月、今お伝えいただいた数は669名です。

むしろ毎月の人数は当時から増えている。

つまりは、世界に一つしかない戸籍に登録できないという戸籍のバグは、もはや構造的な問題であり、さらなる対策を真剣に講じなければならないということは、大臣お分かりいただけたと思います。

ぜひ引き続きこの問題は、次の機会にも取り上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

時間の問題もあるんですけれども、いくつか通告をしていたところを飛ばしまして、出自を知る権利について、この権利擁護に対しての質問をいたします。

医療の発達、社会の変化に伴って、子どもたちの生まれ方、育ち方は多様化しています。

そうした中で、子どもたちの出自を知る権利について、どのように擁護しているかということを聞きたいと思います。

具体的には、特定生殖補助医療、特別養子縁組、児童養護施設、ここは記事で預けられているお子さんと、そのほかはまた別個なんですけれども、また無戸籍、非嫡出子、父を選んで空欄ですから、主張する権利という意味では、父をたどれないという方もいらっしゃるかもしれない。

また今問題となっている取り違いのこと、それぞれが親を知りたいと思ったときに、十分な権利保障がされる体制が整っているんでしょうか。

まず法務省が所管する部分を教えてください。

そして子ども家庭庁長官、厚生労働省が所管するところも教えてください。

政府参考人 松井民事局長

民事局長、お答え申し上げます。

この出自を知る権利は、委員ご指摘のような内密出産等の場面で問題となってございます。

法務省は、例えば内密出産に関しては、戸籍法や民法という民事基本法制を所管する立場から、戸籍の取扱いや特別養子縁組が問題となる場面について関係省庁と連携し、必要な協力を行ってまいりました。

戸籍法は民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものであって、この出自を知る権利を定めるものではございません。

法務省は直接的な所管ではないものの、この出自を知る権利は非常に重要である、取り組むべき問題であると認識をしておりまして、民事基本法制を所管する立場から、引き続き関係府省庁と連携し、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。

政府参考人 子ども家庭庁官房審議官

子ども家庭庁官房審議官、お答え申し上げます。

子ども家庭庁は、児童相談所や民間の養子縁組支援機関により養子縁組が成立したケース等につきましては、これらの機関に対し所管の法令などを通じて、各種記録の保存を求めることにより、出自情報等の適切な管理を担保しております。

また、いわゆる難培出産により生まれた子どもの出自を知る権利の保障につきましては、令和4年に発出したガイドラインにおいて、医療機関等の対応のあり方をお示ししております。

この出自を知る権利は非常に重要であり、法務省なども含め関係省庁で連携して対応していくべき課題と考えておりますが、内密出産については法制化の是非も含めて、慎重に議論すべき課題であるとも考えております。

さらに、第三者の精子または卵子を用いた生殖補助医療により生まれた子が、自らの出自に関する情報を知ることに資する制度のあり方につきましては、議員連盟等において議論がなされているところと承知してございます。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ君。

この出自を知る権利って本当に大事だと思っています。

いろいろ質問をするということで、レクチャーを受けたときに、私も驚いたのは、やはり例えば特定生殖補助医療は、議連で今話し合っているからということで、所管がどこだかがわからない。

逆に本当にバラバラなんです。

4月7日の我が党の伊藤孝恵参議院議員の予算委員会の締めくくり総合の質疑の中で、出自を知る権利というのは、今、内密出産のことをおっしゃいましたけれども、それだけではなくて、特別養子縁組、生殖補助医療、もう全部ひっくるめて検討していかなければいけないことである。

そして総理からも、「木原大臣が取りまとめる役として、ともに意見を交換し合う。

そしてまた認識を共有していく。

そういう取り組みは大事だと今感じた」という答弁があったんですけれども、しかしこれらの問題全部見ていくと、すべての登録は出生届、そして戸籍に始まるんです。

大臣、押し付け合わずに、むしろ積極的に省庁を横断して、子どもたちのためにご尽力いただけないでしょうか。

私はこのこと、本当に大事だと思っているので、大臣のご答弁をお願いいたします。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

先ほど、「公証」と答弁するのを、「公証」と表現しましたので、訂正させていただきます。

委員ご指摘のとおり、この出自を知る権利は非常に重要なものだと認識しております。

戸籍法は民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものでありまして、この出自を知る権利を定めるものではございませんが、引き続き民事基本法制を所管する立場から関係府省庁と緊密に連携して、必要な協力をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ。

子どもの権利条約の第7条1、「児童は出生の後、直ちに登録をされる。

児童は出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限り、その父母を知り、かつその父母によって養育される権利を有する」。

つまり、登録される権利、氏名を有する権利、国籍を取得する権利、父母を知る権利。

複雑化する子どもたちの出自と、それを知る権利擁護は、まさに私は法務省でしかできないことだと思っています。

大臣、ぜひ「出自を知る権利擁護タスクフォース」というようなものを作っていただいて、新たな枠組みの中で子どもたちの権利擁護をしっかりやっていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

質疑者 井戸まさえ

残りも少ないので、最後に刑法の改正に向けた調査についてお伺いをいたします。

2023年の6月に不同意性交等罪をはじめ、性犯罪に関する改正刑法が成立をいたしました。

この改正には不足が設けられておいて、その検討等については、これから改正するかしないかというところで、性的被害の実態、またそれに対する社会の意識の変化。

委員長 井上英孝

を鑑みて施工後5年を経過した場合によって施工状況を踏まえつつ性犯罪に関する制度のあり方について検討を加え必要があると認めるときには所要の措置を講ずるものとありまた性的被害を申告することの困難さやその他の性的被害の実態についても必要な調査を行うものとされています現在2026年で見直しの時期とされる施工後5年というのは2028年井上英孝君 井上英孝君性的被害を申告することの困難さを含めた調査は、いつどのように実施をされる予定でしょうか。

そしてまた内閣府は、実証的政策立案のための性暴力被害の把握のあり方に関する調査研究事業として、被害者が相談できない要因も含めて、女性に対しての性暴力の実態を的確に把握するためのデータのあり方や、井上英孝君。

これも含めて実施をして、実態調査を進めるべきだと思いますけれども、見解を伺います。

また、その成果を具体的に、いつ、どのように法務省の検討に取り込むのか、タイムスケジュールについてもお示しをください。

政府参考人 佐藤刑事局長

佐藤刑事局長お答えいたします。

法務省におきましては今委員から御指摘のあった改正刑法等の不足におきまして検討条項及び必要な調査を行うという不足がされたことを踏まえましてこの規定の趣旨を踏まえましてその施工後5年経過後の検討に資するものとなるよう、今必要な調査を実施しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。

その上で施工後5年経過後の検討に当たりまして、どのような資料を用いるかにつきましては、現時点において確たることを申し上げることは困難でございますけれども、法務省としては、その5年経過後の検討が充実したものとなるように、関係府庁、今御指摘のありました内閣府の調査をお答えいたします。

すみません。

答弁が。

不明確だったかもしれませんが、現に今必要な調査を実施しているところでありまして、さまざまな調査を実施しておりますが、例えば構想時間、構想事項期間の延長に関しましては、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案について調査を行ったり、諸々しているところでございます。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ(君。

安心をいたしました。

これやはりですね、調査が進まないと、なかなか見直しに向けての、タイムスケジュールというか、被害者の方たちは本当に心配をしているので、今日この御答弁を伺って安心をいたしました。

今も性被害はやむことがありません。

日本ではやはり社会的な偏見等、複合的な要因から性被害の申告が遅れやすいとも言われています。

また実態が明らかになるような、精緻な調査というものをお願いしたいと思っています。

大臣、この改正に向けては、論点、井戸まさえ+。

不動異性交際は15年、不動異売説は12年を過ぎたら、刑法では罪に問えないのです。

政営被害に関する控訴事項撤廃について、どのように受け止められているか、また法務大臣として、政以外の撲滅に対しての意気込みをお聞かせをください。

答弁者 平口洋

平口法務大臣お答えをいたします。

被害者が18歳未満である場合について、その者が18歳に達するまでの期間に相当する期間、構想事項期間がさらに延長されたところでございます。

法務省としては、まずはそれらの規定が有効に適切に運用されることが重要であると考えております。

その上で、改正法の不足では、政府において施行後5年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策のあり方について検討を加えることなどが定められておりまして、構想事項のあり方についても、検討の対象になり得るものと考えております。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ(�君。

ありがとうございます。

現行の法体系では被害者は時間が経ったから仕方がないんだよと切り捨てられているというようなことを思われているわけですね。

しかし声が上げられなかったのは被害者の責任ではありません。

だからこそ、精緻な調査をして、国が実態把握をすることが必要です。

政治の責任として取り組むべきだと思っています。

ぜひ、実効性のある対応をお願いをいたしたいと思います。

あと2分ぐらい残っているので、最後に、夫婦別姓、別人について、短く質問させていただきます。

これまた、事務委員票でやるというところに対して、私は非常に思いを持っているんですけれども、それでいいのか、なぜ住民票なのか、なぜ戸籍ではないのかというところがあるんですけれども、もう一つ、婚姿俗称という離婚後の有事ですね。

主に女性が一生で使う有事というのは、旧姓。

婚姻後のうちだけではありません。

離婚した場合のうち、さらに再婚したときのうちなど、人生で数度変わる場合もあります。

そこで最後の質問です。

離婚した人のうちについては、今検討されている給仕の住民票に書き込む法制化で、どうなるでしょうか。

離婚後に婚姻属性を選択せずとも、住民票記載の給仕を利用することにも可能になりますか。

その場合、婚姻属性は存続の危険今週続唱はどうなるのでしょうか。

お答えください。

政府参考人 松井民事局長

松井民事局長、お答え申し上げます。

給付費用の法制化については、現在、政府において具体的な内容を検討中でございまして、現時点において、公正証書制度との関係を予断を持ってお答えすることは困難でございます。

公正証書制度は、昭和51年に民法及び戸籍法の改正により導入され、長期にわたり利用されてきた制度であり、現に利用されている方も数多くいらっしゃると承知をしております。

そのため、仮に給付費用の法制化と公正証書制度との関係を検討することになったとしても、公正証書制度がこのように社会に定着していることを十分に考慮する必要があると考えているところでございます。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ君。

ありがとうございます。

また次のときにやらせていただきますけど、私はこの公正証書を利用して、給付証書というのを、また対決よりも解決で、皆様にもお示しをし、また国民民主党も独自の案を出させていただいてますので、そうしたことも今後議論させていただきたいと思います。

本日はありがとうございました。

委員長 井上英孝

午後1時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。

休憩前に引き続き会議を開きます。

質疑を続行いたします。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

維新の金村です。

今日はよろしくお願いいたします。

昨年の通常国会で私は初めて法務委員会に所属をし、そして夫婦別姓の法案なんかを提出して、活発な議論をさせていただきました。

その上で臨時国会は離れておったんですが、また前に戻ってまいりました。

大臣、よろしくお願いいたします。

その上で、まず再犯防止について質疑をさせてください。

再犯防止というのは、矯正施設の中でどういう教育や技術を学ぶのかということと、社会に出てどれだけ自立して生活がしていけるのか、やはりこの2点が再犯防止には根幹となってくると思います。

その上でまずですね、矯正施設の中における技術だったり、そして教育、そういった分野がどのような状況にあるのかをまず聞いていきたいと思うんですけれども、今ですね、少年院に入院する少年が増えているというふうに聞いています。

その上で、その多くの割合にいわゆる障害を持った少年たちが含まれている。

この統計をですね、まずお示しをいただきたいと思います。

政府参考人 光澤矯正局長

法務省 光澤矯正局長。

お答えいたします。

少年院の新収容者数につきましては、令和以降で見ますと、令和4年までは減少をしておりまして、同年の新収容人員は1332人であったところ、その後増加に転じまして、令和6年におきましては、令和元年の1727人を上回る1828人となっております。

また少年院の新収容者のうち、知的障害や発達障害等の精神障害を有する者の割合につきましては、令和元年は約24%でありましたところ、令和6年におきましては約35%と、その割合は増加傾向にあります。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

少年院に入る少年が増えていることも、どういう対策が必要なのかというのは、改めて根本的に考えていかなければなりませんが。

一方で、障害を持つ少年の割合が35%を超えていると。

つまり、入院している子どもというか少年の中で、3人に1人は障害を持っているという状況ですので、これはやはり、非行に走る、犯罪を犯してしまう少年たちの中の相当数に、やはり、きちんとしたルールを守る、法律を守る、そういったリテラシーみたいなところが、やはり、届いていない状況があるんじゃないかと考えています。

私はいろんな委員会で質疑するたびによく話題に出すんですけれども、知的障害や発達障害に含まれないでも生きにくさを感じてなかなか生活スキルや教育学力が上がっていかない一つの指数として境界知能というのがあります。

平均的なIQで言えば85から115、知的障害は70未満ですから、この間70から84までのIQを指す人たちを境界知能と言うんですけれども、この境界知能の少年も含むと、もはや4割は優に超えるんじゃないかと思うんですね。

ですので、こういったわかりやすい障害、加えて、境界知能のような少年たちに対して、実際に少年院の中で、どういう体制を今、構築しているのか、お示しください。

政府参考人 日笠矯正局長

日笠矯正局長。

少年在院者に対する処遇は、在院者の年齢、心身の障害の状況、犯罪的傾向の程度などの事情に照らしまして、一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、矯正教育の重点的な内容、標準的な期間を、矯正教育課程として定めて行っております。

精神障害を持つ者などの処遇上の配慮を要する者は、矯正教育課程のうち主に支援教育課程が指定された少年院において処遇を行っておりますが、近年精神障害を有する者の割合が増加していることを踏まえまして、この支援教育課程を指定する少年院を増やすことで、処遇体制の強化を図っているところであります。

また当局におきましては、職員が発達上の課題を有する在院者の処遇に関する理解を深めて、さまざまな課題に対応できるようにするために、発達上の課題を有する在院者に対する処遇プログラムを実施するためのガイドラインを策定しているところでありますが、内容の充実を図るために、令和7年3月にこれを改定しまして、さらに職員の職務能力の向上に努めているところであります。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

まず、体制をしっかりしなければ、いい支援や教育にもつながらないと思いますので、まさか、少年院で刑務官をやられている人たちが、障害児支援をするとは多分思っていなかったでしょうから、まずは働く人たちのアップデートに努めていただきたいなと思っています。

その上で、私、国会議員になる前は、障害児支援をする施設を経営してまいりましたので、発達に偏りがあったり、特定の技能が習熟していかない子どもたちに対して、どういう支援が必要なのかというのは、一定自分の中では理解をしているつもりでおります。

その上で、実際に少年院の中で、どういうプログラムが、例えば知的障害の子にどういう支援が必要なのか、発達障害の子に、境界知能の子に、こういった、障害も10通りありますから、その子に合わせた指導や教育が必要になってくると思うんですけれども、どういったプログラムがあるのかお示しください。

政府参考人 日笠矯正局長

先ほど申し上げました支援教育課程が指定されている少年院におきましても、他の少年院と同様、生活指導、職業指導、教科指導など、5つの分野にわたって教育指導を行っているところでありますが、その指導は障害の特性に配慮したものとなっております。

例えば、生活指導の一環であります再非行防止指導におきましては、基礎学力の向上等を目的として、民間事業者が有する学習支援のノウハウを活用した学習支援事業というものを開始しております。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

かつて少年院でケーキのホールってあるじゃないですか。

こういう丸いやつ。

あれを例えば7等分してくださいとか、何等分してくださいと言うと、中にいる少年たちは切れないんですね。

分からない。

どう切ったらいいか。

実は非行に走る少年たちの多くは、家庭に居ないというよりも、そういう理解をしていない子たちが非常に多いんですね。

なので、しっかりとその少年たちがですね、どういう課題を持っているのか。

読み書きそろばんってよく言ったもので、変な話ですけども、九九とかですね。

そういった小学校低学年がやるような基礎学力や、なんていうのかな、学習に向き合うこと、勉強の仕方がわからないという子も多いと思いますので、そういった支援も含めて、多岐にわたる形で、少年院を出た後に再び戻ってこないように、ぜひ支援をいただきたいなと思います。

そして、これは何も少年院に限った話ではなくて、多分刑務所も同様な数値が出ていると思います。

そういう意味では、刑務所において、また障害傾向のある受刑者がどのぐらいいるのか、また刑務所においてどういったプログラムを取り入れているのかをお示しください。

政府参考人 日笠矯正局長

日笠矯正局長。

刑事施設における精神障害を有する者の実態といたしましては、令和6年における新受刑者14,822人のうち、知的障害、人格障害、神経精神障害、発達障害、その他の精神障害として診断された者は、3,266名、約22%であります。

刑事施設におきましては、令和7年6月1日に矯正刑が導入されて以降、個々の障害特性等を理解させるとともに、社会生活に必要となる基本的な生活習慣や対人スキル等を身につけさせること、支援の必要性を理解させ、各種支援の利用を含めた出所後の社会生活を考えさせること、これらを矯正処遇の主たる目標として、個々の特性に応じたきめ細かな矯正処遇及び社会福祉支援を実施しているところであります。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

かつて私も障害児支援をしてきたので、非常に一つ特徴的なものの一つとして、発達障害だったり、境界知能にある子どもたちや少年というのは、実は県上の我々から見ると、すごくずる賢く見えたりするんですね。

特定の分野にだけ頭の回転が働き、そして、自分だけがいい思いをしているように周りから見えると。

けど、その他のことはですね、あまり手につかず、そうすると周りと、やはり、なんていうのかな、なじめなくなって、そこから、境界知能の子であれば、非行に走ってしまい。

で、非行に走った子が、また少年院でいいプログラムに出会わなければ、結果として再犯を繰り返す。

そうすると、繰り返していくと、結果として立派な犯罪者というと失礼ですけれども、犯罪者になってしまうと。

やはり再犯防止というのは、矯正施設の中で一体どういう支援をしていくのかということが、私は柱にあるべきだと思っています。

本来だと再犯のところで、社会に出た後、どうやって支援が必要なのか、また保護司の在り方等、お聞きしたいところでありますが、時間がもうございませんので、まずは大臣にですね。

私は矯正施設における支援が最も必要だと思っているんですけれども、再犯防止につながるこの支援のあり方、大臣の見解をお伺いさせてください。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

お答えいたします。

委員のご指摘のとおり、再犯防止を進める上で、受刑者及び在院者の個々の特性に応じた各種指導や、社会福祉支援等を実施していくことは、極めて重要であると考えております。

少年院では、従前から一定の共通する特性ごとに類型化した共生教育課程を設けるなどして、体系的に処遇を実施してきたところであります。

刑事施設でも、昨年から抗菌刑が導入されたことに伴い、高齢や障害等といった特性等に応じた24種類の矯正処遇課程を新たに設けるなど、個々の特性に応じたきめ細かな処遇を実施しております。

また、第二次再犯防止推進計画においても、重点課題として、犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

ありがとうございます。

特流の犯罪の中身とか見てみると、やっぱり指示を出す側、犯罪を企てるものと、実際に行為をしてしまうものというのは、かなり切り分かれていますね、今の時代。

そういう中で、今言った、こういった境界知能だとか、障害を持った人たちが、安易にその行為に手を染めない。

または一度染めてしまったものから、再び罪を犯さないようにするためにも、しっかり矯正施設における支援をしていっていただきたいと思います。

その上で続いて、ネット社会におけるプライバシー侵害、そして名誉毀損と。

私、常々このプライバシー侵害や名誉毀損という。

当人は全く理解せず個人情報が晒されていたり、そしてその個人情報が一方的にSNSの中で展開をされ、そしてデジタルタトゥーなど呼ばれ方もしながら、自分の個人の情報や履歴が全て明るみに出てしまう。

これってやっぱりしっかり守っていかなければならないと思うんですね。

その上で、こうやって個人情報が晒されてしまった、いわゆる国民の側からすれば、ともすれば心を病み、そして精神疾患となり、二度と社会復帰ができなくなる恐れすらあるんじゃないかと思うんですね。

このプライバシー侵害をしっかり守っていくためには、やっぱり一定の抑止力、そういった行為をしてしまうと、自分たちが処罰されてしまうかもしれないという抑止力が必要だと思うんですけれども。

今現在、インターネット上の人権侵犯事件において、プライバシー侵害に当たると判断した事案として、昨今どのようなものがあるのかお示しください。

委員長 井上英孝

委員長。

政府参考人 杉浦人権擁護局長

法務省杉浦人権擁護局長。

お答えいたします。

インターネット上のプライバシー侵害について、法務省の人権擁護機関が救済措置を講じた人権侵犯事件としましては、例えばインターネット上に個人の電話番号、住所、メールアドレス等の個人情報が無断で掲載された事案がございます。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

すいません。

今の昨今の事案ですね。

大体増加傾向とか、そういった統計的なものはいかがですか。

政府参考人 杉浦人権擁護局長

杉浦人権擁護局長。

お答えいたします。

令和7年におきまして、新規に救済手続きを開始したインターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件は、1,569件でございますが、前年から比較しますと、138件減少しております。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

増減でいうと減っているというのはいい傾向だと思うんですけれども、ただ、なくなることはないと思うんですね、プライバシー侵害。

かつ、どこに訴えたらいいか分からないという、例えば子どもたち、さらには、若い人たちは、もはやネットが当たり前の世界の中で育ってきている人たちだと、晒されて当たり前みたいに思っている人も中にはいるかもしれませんので、そういった周知ですね、告知、そういったものにも力を入れていただきたいと思います。

続いて、名誉毀損について質問させていただきます。

先ほど申し上げたとおり、私自身も今政治家の立場ですから、国民に対して説明責任ももちろんあるでしょうし、一方で説明責任を負えば批判にさらされることも、自分としては当然だと思って受けとめています。

しかし事実に基づかない、噂話の類が飛び交ってしまって、さも事実のように規定されてしまうと、それはやはり個人としていい思いはしませんし。

大体、リテラシーを高めようと言うんですけれども、確かに今、ネット社会におけるリテラシーというのは、個人を守るため、自分自身を守るためにも、それぞれの人が自分で学び、リテラシーを高めているとは思うんですけれども、ただ、こういった名誉毀損の類というのは、ほとんどなくならないというところで。

まず今、インターネットが普及して、この名誉毀損の変化ですね。

例えば以前だと昭和とか平成の中頃までは、ほとんどマスコミが報じるものに対して名誉毀損が存在していたと思うんですけれども、今どういう変化が生じているのか教えてください。

政府参考人 松井民事局長

法務省松井民事局長。

お答え申し上げます。

名誉毀損等による不法行為の動向につき、法務省として網羅的に把握しているものではございませんが、インターネットの普及以前は、新聞や雑誌等のマスメディア上の記事によるものや、ビラ配りによるものなどが中心であったと認識をしております。

これに対し、インターネットが普及した現在は、委員ご指摘の通り、SNSや電子掲示板などのソーシャルメディアの利用が拡大し、これらのソーシャルメディア上の書き込みによるものなどが、その中心を占めるに至っていると認識をしております。

このようなインターネット上の名誉毀損等による不法行為においては、マスメディア上の記事によるものと比較し、一般市民が被害者や加害者となりやすいといった特徴があると認識をしております。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

SNSのおかげでそれぞれが専門性を学び、専門家として発信する自由というものは広く与えられているわけですから、当然自由なんですけれども、一方でその発信によって事実に基づかずに一方の側を傷つけてしまうと、それはやはりそういう代償が働いてしまうというのが当然だと思うんですね。

私、どうにかしてこの名誉毀損に対する抑止力を、効果を出したいなと考えたときに、損害賠償請求額に着目してみたんですね。

今だいたい名誉毀損によって、例えば名誉毀損された人が相手方に対して損害賠償請求をかけると、だいたい30万から50万円なんですね。

先ほど言ったとおり、リテラシーを高めるというのも必要ですけれども、やっぱりこの金額だと、やりがちというか、やり逃げというか、そういう状況に組みしてしまうんじゃないかなと思うわけですね。

私個人的には、損害賠償って、もうゼロを二つぐらい上げてもいいんじゃないかぐらいに思っているわけですね。

で、SNSの匿名性も一定程度まで制限をかけていく。

そうすることによって、発信する側も、そして受ける側も、もう少しファクトに基づいた形にしていくことで、無用なプライバシーの侵害や名誉毀損に至らないようにする社会を構築していくべきじゃないかと考えているんですけれども、今実際その損害賠償請求額が30万円から50万円というのが本当に妥当かどうか、そのあたりのお考えをご披露いただけますか。

政府参考人 松井民事局長

松井民事局長、お答え申し上げます。

名誉毀損等に対する損害賠償額が低廉であるとの指摘があることは承知をしております。

損害賠償額は裁判所が個別具体的な事情を踏まえて判断する事柄であって、裁判所の判断について法務省として見解を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。

その上で一般論としてお答えしますと、不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた損害を加害者に賠償させることにより、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とされております。

従いまして、名誉毀損等の被害者が被った不利益が十分に補填される、そのような適切な損害賠償額が認められることが重要であると考えております。

法務省においては、先ほどのような損害賠償額が低廉であるとの指摘等も踏まえ、インターネット上の名誉毀損等に関する損害賠償請求訴訟について公開されている裁判例を収集し、認定された慰謝料の額の動向やその算定における考慮要素等について調査を行っているところでございます。

今後、その調査の結果が取りまとめられた時点で、法務省のウェブサイト等で公表する予定であり、インターネット上の名誉毀損等に関する損害賠償請求訴訟に関わる弁護士、またインターネットの利用者など、広くご活用いただきたいと考えているところでございます。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

この金額が妥当なケースももちろんあるとは思うんですけれども、実際にプライバシー侵害や事実に基づかない名誉毀損によって、その人の人生が大きく変化をしてしまう。

本来あるべき働き方や家族との形成みたいなものが全く失われた中で、この金額が妥当だとは少なくとも私は考えられないんじゃないかなと思いますので、もちろん裁判で判例を出していくことが一番だと思うんですけれども、ぜひ法務省の側も研究をしていただきたいと思います。

それでは最後の項目になりますが、外国人との共生社会について質問をさせていただきます。

今年1月に策定された「外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策」。

委員長 井上英孝

井上英孝君。

実際に母国に帰ってもらったりとか、いろいろな手立てをルール化しているものなんですが、私はその上でやはり大切なのは日本語教育にあると感じています。

ちょうど日本語教室も今普及していく途上だと思いますが、今どういった日本語教育についての支援をされているのか教えていただけますか。

政府参考人 橋爪大臣官房審議官

文部科学省橋爪大臣官房審議官、お答え申し上げます。

外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、日本語教育をはじめとして、外国人の児童生徒に対する支援を充実させることが重要だと考えてございます。

このため、文科省といたしましては、これまでも外国人の児童生徒が日本の学校生活に円滑に適応できるように、就学促進の取組への支援、あるいは日本語指導が必要な児童生徒の状況に応じて取り出し指導などを行えるような特別の教育課程を制度化する、それから必要な教員定数の改善とか、あるいは補助者の配置、日本語指導補助者等の配置に取り組む自治体への支援に取り組んできたところでございます。

併せて地域の日本語教育の体制整備、これもやっておりまして、その中で外国人の子どもと保護者を対象とした日本語教育、総合的な体制づくりへの自治体に対する財政支援の拡充など、学校等地域が連携した中で取組を進めていきたいと思っております。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

都内の小学校とかだと、いろいろな国籍の子がいて、日本語教育が、その子たちがですね、日本語の習熟度が上がっていなければ、その分だけ学校教育の難しさ、も出てくると思いますので、ぜひしっかりご支援をいただきたいと思います。

その上で、本来だと、不法滞在者ゼロプラン、これも質問したかったんですが、ちょっと時間がありませんので、最後、大臣に、今年1月策定された外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策を実行していくにあたっての意気込みをお聞かせください。

答弁者 平口洋

平口法務大臣、お答えいたします。

外国人との秩序ある共生社会を実現していくためには、秩序は社会の土台、多様性は社会の力であり、この両者を両立させていくことが真の秩序ある共生社会への道であることに十分配慮する、留意する必要があると考えております。

本年1月23日に決定した総合的対応策のもとにおいては、このような考え方のもとで国民の安全安心のための取り組みのほか、外国人が日本社会に円滑に適応するための取り組みが数多く盛り込まれているところでございます。

法務省においては今後とも関係省庁等と連携し、これらの施策を着実に進めていくとともに、検討事項についても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

ぜひ、外国人との共生社会をしっかり取り組んでいただきたいと思います。

終わります。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

次に鈴木美香君。

質疑者 鈴木美香

鈴木君。

こんにちは。

参政党の鈴木美香と申します。

本日は初めての質疑となります。

質問の機会をお与えいただき、ありがとうございます。

私が所属いたします参政党は、投票したい政党がないから、国民の(井戸まさえ)。

だからこそ国民目線で率直な声をこの場に届けていきたいと思っております。

未熟ではございますが、国民の負託に応えるべく全力で取り組んでまいりますので、どうぞ何卒よろしくお願いいたします。

それでは本日は外国人問題と夫婦別姓制度についてお尋ねさせていただきます。

まず外国人問題です。

先日入管庁は令和7年末における在留外国人の数が412万人を超えると発表されました。

この412万人のうち、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の合計数は約165万人であり、全体の約40%を占めております。

つまり、この在留外国人の40%が定住や永住を前提とした在留資格であるということです。

また令和7年において日本人人口が約91万人減少していることからすると、その急激な日本人の人口の減少にも驚きを覚えておるところでございます。

こうした人口減少の振興も背景として外国人材の受入れが進んでいるものでありますけれども、そこでお尋ねしたいんですけれども、特定技能と育成就労外国人の受入れ見込みについてお聞きいたします。

今年1月23日に高市内閣は令和11年3月までの特定技能1号及び育成就労に係る外国人労働者の受入れ見込み数を123万人と設定されました。

この見込み数ですけれども、特定技能1号の在留資格の方が受入れ制限のない特定技能2号に移行した場合は、空いた枠にまた新たに特定技能1号の外国人の方を受け入れるということでしょうか。

お尋ねいたします。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長、お答え申し上げます。

1号特定技能外国人と育成就労外国人の受け入れの上限として運用する受け入れ見込み数について、例えば出国や御指摘のあった2号特定技能外国人への移行等によりまして、1号特定技能外国人が1人減少した場合に、受入れ上限数が1人分空くということについては御指摘のとおりでございます。

質疑者 鈴木美香

鈴木美香君。

ありがとうございます。

ということは、123万人という見込みの数は、実質的には上限としてでは十分に機能していないということになりますでしょうか。

政府参考人 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

御指摘の受入れ見込み数123万人は、1号特定技能外国人及び育成就労外国人の受入れ見込み数の合計でございまして、それぞれの分野ごとに1号特定技能外国人または育成就労外国人の在留者数が受入れ見込み数を超える場合には受入れ停止措置等が取られることとなることから、上限として機能していないとは考えておりません。

なお、1号特定技能外国人等の受入れ見込み数については5年ごとに設定することとしておりますが、その設定に際しては2号特定技能外国人の増加数も考慮して設定することとなっております。

質疑者 鈴木美香

鈴木美香君。

はい、ありがとうございました。

では、そういう調整して受入れていくということで理解いたしました。

しかし、特定技能1号から受入制限のない特定技能2号に移行が進むという中で、新規に受入も並行して行われるということは、この5年間においては、その123万人という見込みの数が、在留外国人の人数全体の実質的な総量管理とはちょっと機能していないのかなというところをお伝えしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。

また特定技能2号において家族帯同が認められている点も踏まえますと、在留外国人の人数はさらに増加していく方向に働くものと考えます。

そのほかですけれども、多くの在留資格については家族帯同が認められていますが、このような家族を含め在留外国人の方が妊娠、出産、子育てをする機会が当然増えていきます。

政府は深刻な少子化対策に対処するために、異次元の少子化対策として、子ども未来戦略、加速化プラン、ほか数々の少子化対策を行っており、加速化プランでは各年度予算において、総額約3.6兆円の充実を図るとされております。

政府は我が国の人口減少に伴う人手不足に対する外国人労働者を受け入れることが必要であるとしていまして、外国人に手厚い少子化対策を講じることで定住を促す誘因となっているのではないか、結果的に実質的な移民政策になってしまうのではないかと懸念しております。

外国人受入制度は家族帯同、定住化法的制度利用と不可分でありので、少子化対策に対する国籍要件を設けるかどうかということからも法務行政の問題になるのではないかと思います。

そもそも国籍要件を設けることは法的に可能なのかということについてお尋ねいたします。

国籍要件につきましては、今年4月3日の参議院議員予算委員会における参政党の宮出千里議員に対して政府参考人の方が答弁されていましたが、昭和56年の難民の地位に関する条約の加入によって国籍要件が撤廃され、外国人にも保障されるようになったということでした。

この難民条約ですけれども、第23条に締約国は合法的にその領域内に滞在する難民に対して公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与えると規定されております。

ここで外務省にお尋ねいたします。

一般論としてですが、難民以外の外国人を社会保障の対象から除外するという国籍要件を設けることは、難民条約上の問題は生じないんでしょうか。

また一般論として、国際人権規約上は許容されるのでしょうか。

お尋ねいたします。

政府参考人 三宅大臣官房審議官

外務省三宅大臣官房審議官。

お答え申し上げます。

まず難民条約でございますが、難民条約は第1条で定義される難民のみを対象としております。

その上で第24条で社会保障について、難民につきましては、自国民に与える待遇と同一の待遇、これを与える旨を規定しておりますが、難民と難民以外の外国人との間で異なる扱い、これを設けることにつきましては、特段の定めはございません。

従いまして、難民以外の外国人との関係で、社会保障について国籍要件を設けることが、難民条約との関係で問題になるものではないと解されます。

次に社会権規約でございますが、社会権規約は第9条におきまして、外国人を含む全ての者に対して社会保障についての権利を認めていると解されます。

一方で同規約第2条は、同規約上の権利の実現を漸進的に達成するために、締約国が利用可能な手段を最大限に用いる旨規定していますが、これは締約国が合理的かつ客観的な理由に基づく区別、これを行うことまで排除しているものではございません。

で、締約国に一定程度の政策上の裁量、これが認められているものと解されます。

なお、同規約第2条が規約上の権利の実現を漸進的に達成する旨規定していることに鑑みまして、特定の施策を意図的に後退させる措置、これにつきましては慎重な検討が必要とされるものと考えております。

以上でございます。

質疑者 鈴木美香

鈴木美香君。

はい。

詳しい説明ありがとうございました。

それぞれの御回答をいただきましたが、難民以外の外国人を社会保障の対象から除外するという国籍要件を設けることは、難民条約上禁止されているわけではないという意味でですね。

はい。

国際人権規約については最高裁判所も平成元年の3月2日の判決におきまして、障害福祉年金についてではありますけれども、国籍要件は国際人権規約に違反しないという判旨も出ております。

また国籍要件が生存権を規定する憲法25条に違反しないという理由にしても、この国の財政事情を無視することはできないという当たり前のことも指摘しております。

この点、難民条約の加入により国籍要件が撤廃された昭和56年当時と比べると、我が国の財政事情は現在著しく悪くなっており、在留外国人の人数も著しく増加し、税と社会保険料の我が国国民負担率は46%となって多くの国民が苦しんでいる状態でございます。

このように昭和56年当時と今の国の財政状況の違いのほか、少子化問題の深刻さの違いや少子化対策の手厚さの違いも検討要素になるのではないかと思います。

この点、外国人も日本人と同様に保険料を納付しているということのみを理由として、外国人にも一律に日本人と同様の給付を行うべきかについては、例えば日本人で子供を持たない方やすでに子育てを終えた方などは、保険料を納付しても給付を受けられないという方も存在することを踏まえれば、決してこれは絶対的なものではないという検討の余地があると考えられます。

また、相互主義の観点からも国籍要件を設けることは合理的だと考えます。

先日、入管庁は令和7年末における在留外国人の人数を発表されました。

そこで明らかになったのは国籍別在留外国人の数ですけれども、現在、日本では、1位が中国人の方で約93万人、2位がベトナムで約68万人、3位が韓国で約40万人で、合計約200万人の方が在留外国人として、約半分の方がこの3カ国になっております。

逆に、この3カ国における児童手当について、国会図書館で調べてみました。

この3国ではいずれも一定の条件を満たした、その国に住む在留外国人にも各種の社会保険料を納める義務がある一方で、その在留外国人には児童手当も受ける権利はないということでした。

つまり、日本に住む在留外国人の方には社会保険料を納めていただくと、児童手当等いろいろな支援を受けることができますけれども、この上位の3カ国では、そこの国に住む外国人は社会保険料を納める義務はあっても、その国では手当を受けていないということになります。

そういうことを踏まえまして、少子化対策に国籍要件を設けることは、憲法上も、難民条約上も、また国際人権規約上も可能であると考えますので、これからの在留外国人の政策において、国籍要件のことについても今後ご検討いただきたいなといただければと思います。

次ですけれども、通告順番を変えまして4の1を先にお伝えさせていただきます。

外国人の入国や在留は一般的に当該外国人の権利として保障されるものでしょうか。

それとも、どういう条件でどれだけの外国人を受け入れるのかという判断は、国家の広い裁量に委ねられているのでしょうか。

お尋ねいたします。

政府参考人 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件のもとにこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされているものと承知しております。

そして、この点に関しまして、最高裁判所昭和53年10月4日大法廷判決、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、「国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、またこれを受け入れる場合に、いかなる条件を付すかを、当該国家が自由に決定することができるものとされている」と指摘した上、「憲法上、外国人は我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、諸論のように在留の権利ないし、引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもない」と解すべきであると判示しているところでございます。

質疑者 鈴木美香

鈴木美香君。

ありがとうございました。

外国人の受入れに関しては、外国人の受け入れ、秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議のメンバーである関係閣僚それぞれの所管分野における人手不足のような対応という観点から、今、外国人労働者の受け入れが進められていますが、そういった法律的なところで、法務大臣の所管事務である出入国在留外国人の適正な管理であり、受け入れ規模の適正化は法務行政上の論点であると思います。

国家の広い裁量という観点から、外国人受入れについて厳格に、慎重に判断することを法務大臣に期待しております。

その点から、在留外国人全体の総量の適正な管理の在り方、これについて法務大臣にお伺いさせていただきます。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

お尋ねは、外国人の受入れの基本的なあり方に関するものと認識しております。

この点、本年1月に取りまとめた「外国人の受入れ秩序ある共生のための総合的対応策」では、省庁横断的に外国人を受入れることのメリット・デメリットを含む具体的な調査検討、将来推計等を行い、社会保障、教育など外国人に係る諸課題を整理した上で、政府全体で受入れに関する基本的な考え方を検討することとされております。

また、この検討に当たっては、在留管理の適正化や在留資格の在り方、法務大臣の検討状況などを踏まえることとされております。

法務省としては、平口大臣のもと、政府全体の取組の中で求められる役割を十分に果たしていくことで、これらの検討を着実に進めていくというふうな立場であると認識しております。

質疑者 鈴木美香

鈴木美香君。

その検討が、先ほども申しましたような視点で取り組んでいただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

では次に、トータルコストに関してお尋ねしたいんですけれども、外国人受入れに係るコストの総額についてお尋ねいたします。

法務大臣は令和7年11月19日の衆議院法務委員会における参政党の吉川理那議員の質疑で、「政府としてトータルコストは試算していない」という内容のご答弁をされました。

国民の理解を得るためにも、社会保障を含めたトータルコストを試算する必要があるのではないでしょうか。

その後、トータルコストの試算について政府の方で進んでいますでしょうか。

お尋ねいたします。

答弁者 平口洋

平口大臣、お答えいたします。

外国人の受入れのあり方については、先般取りまとめた総合的対応策に基づいて、外国人を受け入れることのメリット・デメリットを含めた具体的な調査・検討、将来推計等を行い、社会保障・教育など外国人に係る諸課題を整理した上で、政府全体で受入れに関する基本的な考え方を検討することとしております。

法務省といたしましては、小野田担当大臣のもとで、政府全体の取組の中で求められる役割を十分果たしていくことで、これらの検討を着実に進めてまいりたいと考えております。

質疑者 鈴木美香

鈴木美香君。

ありがとうございました。

ぜひ、国民の理解を得るためにも、トータルコストについては、具体的な試算を進めていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

外国人の受入れについては、社会保障負担の増大という問題以外にも、AI導入による労働力余りが生じるのではないかという問題もあり、AI導入による業務効率化により、来年春入社の新卒採用を大幅に減らす大手企業が複数あるとの報道もあります。

また先日3月24日の参議院の法務委員会での参政党の足立裕二議員の質疑におきまして、厚労省から、我が国には就職を希望しているという意味での潜在労働力が388万人存在するとの答弁もありました。

こうした状況に踏まえますと、産業界における人手不足分野への対応は必要である一方で、将来的な労働需給の変化も見据える問題があると考えます。

仮に労働需給が緩和した場合には、AIが取って代わることができない、まさに今人手不足分野であるとされる特定技能や育成就労の分野の業種に労働力がシフトし、賃金の上昇圧力が生じる可能性もあると考えられております。

その時に日本人と外国の方との雇用の奪い合いにならないように、外国労働者の受け入れには慎重な対応とともに、国内人材確保に向けた取組の工夫が重要であると考えます。

このため、法務大臣は各官僚の会議の副議長であられますので、他省庁との関係官僚間での横断的な論議と検討を是非ともお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

それでは次に、旧姓の夫婦別姓制度に関してお尋ねさせていただきます。

旧姓の表記を可能とする基盤整備についてお尋ねします。

法務大臣は、内閣の高市総理大臣から、旧姓の使用の拡大、周知を一層推し進めるとともに、旧姓の表記を可能とする基盤整備の検討を進めるように指示されていらっしゃいます。

例えば、既に裁判官の判決や、検察官の起訴状、公務員が業務上を作成する行政文書について、旧姓を併記で記載するのと同様に、業務上の不便を解消するための旧姓の表記については、私も賛同できます。

しかしながら、住民票とか、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードといった、身分関係を証明するような文書に、旧姓の表記を認めることは、実質的に夫婦別姓制度となりかねません。

また、将来的に戸籍法改正にもつながりかねないと考えます。

お尋ねいたします。

犯罪捜査や刑事手法におきまして、戸籍はどのような役割を果たすのでしょうか。

その役割の重要性について御説明いただきたいと思います。

政府参考人 佐藤刑事局長

法務省佐藤刑事局長。

お答えいたします。

現在の捜査公判の実務上、日本人である被疑者被告人につきましては、基本的に戸籍の記載に基づいて被疑者被告人を特定した上で、逮捕、起訴の提起、判決の宣告等が行われているところでございまして、刑事手続におきましては、戸籍は重要な役割を果たしているものと承知しているところでございます。

質疑者 鈴木美香

鈴木美香君。

ありがとうございます。

戸籍は大事ということでお伺いしました。

高市総理大臣も、このように厳格な本人確認に用いられる書類に関しては、併記を求める検討も必要であると答弁されていらっしゃいます。

刑事司法や戸籍行政を司る法務大臣には、戸籍を守る観点からもブレーキを踏む役割を期待したいと考えておりますけれども、法務大臣の御見解はいかがでしょうか。

答弁者 平口洋

平口法務大臣。

井上英孝 (法務委員長) 1発言 ▶ 動画
答弁者 平口洋

お答えいたします。

戸籍は日本

金村龍那 (日本維新の会) 6発言 ▶ 動画
答弁者 平口洋

日本国民の親族的身分関係を登録、考証する唯一の公簿でありまして、神聖な身分変動の登録、考証を行うという大変重要な機能を有していると認識しております。

現在、政府において検討中の旧姓使用の法制化は、一組の夫婦及びこれと名字を同じくする子を編成単位とする現行の戸籍制度を維持しつつ、旧姓の使用の拡大の取組をより一層推し進め、婚姻等による名字の変更によって、社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすものであると承知しております。

従いまして、旧姓使用の法制化は、選択的夫婦別姓制度とは全く異なるものでありまして、これによって戸籍制度の機能等が変わるものでもないというふうに認識をしております。

また、厳格な本人確認に用いられる書類については、戸籍上の名字と旧名字の併記を求めるという検討は当然必要になると考えております。

法務省としては、内閣府はじめ関係省庁と協力し、旧姓の使用拡大の推進に向けて、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

鈴木美香君。

質疑者 鈴木美香

ありがとうございます。

高市総理も法務大臣も、戸籍は重要で、戸籍制度を変えることはないという、今お話を聞いて安心いたしました。

ただ、同一戸籍、同一名字の原則は、家族の一体性を守るために重要ですので、このような観点からも、厳格な本人確認に重要な身分証明書については、旧姓の単記だけではなく、併記を維持していただくということでお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

本日は、外国人問題を中心にお聞きいたしました。

高市総理は、国民と外国人双方が安心、安全に生活し、共に繁栄できる社会を目指したいと掲げていらっしゃいます。

その大義には私も大いに共感いたします。

また、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、違法の外国人ゼロプランの推進、外国人の方が違法行為やルールを逸脱することのないようにという対策をいただいていることも、頼もしくありがたく思っております。

ただ、国民が不安や不公平を抱く要因は複合的であり、一部の外国人による違法行為やルールの逸脱のみに限られるものではありません。

外国人との共生を、412万人をこれからも超えると思われる在留外国人の人数が増えていくことを踏まえている上で、制度設計が必要だと思います。

どうかこの少子化対策、労働力を補うこの対策が外国人の方に委ねられるというありきのこの考え方を、できればもっと日本人が働ける場所、居場所をつくる、その日本を残していく、そういうことの政策を含めた方針も取り入れて、ぜひいただきたいと思います。

このような制度設計を法務行政の一環だと思いますけれども、関係閣僚会議の副議長であられる法務大臣に期待しております。

よろしくお願いいたします。

また、日本固有の戸籍は、刑事司法の観点からも重要であることですので、戸籍を守ることについても法務大臣に期待させていただきますという思いを伝えた上で、私の本日の質疑を終わらせていただきます。

本日はありがとうございました。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

質疑は本日予定しております質疑は終わりました。

次に内閣提出裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。

趣旨の説明を聴取いたします。

委員長 井上英孝

平口法務大臣。

答弁者 平口洋

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨をご説明いたします。

この法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少させようとするものであります。

これは家庭事件処理の充実強化を図るため、家庭裁判所調査官を10人、ワークライフバランス推進を図るため、裁判所事務官を2人それぞれ増員するとともに、他方において裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、技能労務職員等を138人減員し、以上の増減を通じて裁判官以外の裁判所の職員の員数をこれにて、趣旨の説明は終わりました。

次回は来る14日火曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

鈴木美香 (参政党) 1発言 ▶ 動画
質疑者 鈴木美香

ご視聴ありがとうございました。

平口洋 (法務大臣) 1発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

ご視聴ありがとうございました。