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次の質問でありますけれども今ほど大臣からも御答弁いただいた国際観光旅客税であります今回はこの手数料の改定ですけれども国際観光旅客税の拡充と並行する形であるとそれに伴っての手数料の引き下げですけれどもこの大きな要因はこれまで法人の保護経費に充てられていた間接行政経費部分が無くなることによって引き下げがされるというふうに承知をしているところであります。
当然ながら法人の保護というのはこれからも必要なわけでありますけれども、今回これまでの間接行政経費、法人保護経費が無くなること、そして国際観光旅客税の拡充によってそのあたりがどのように補われていくのか、そうしたことにつきまして、御答弁をいただければと思います。
その際に併せてできれば国際観光旅客税というものの概要で構わないんですけれども、これもなぜ、これもどういったものなのかということを少し併せて御答弁をもしていただければありがたいなと思います。
基本的には手数料の今回の引下げの改定と国際観光旅客税の関係について御答弁いただきたくお願い申し上げます。
ただいま大臣の方から御答弁申し上げたとおり、国際観光額稼の拡充に際して、日本人出国者に配慮する必要があるということ。
高市総理からもそのような御指示をいただいておりました。
こういうことを踏まえて、旅券手数料の軽減ということをすることをしたわけです。
これまで海外渡航の有無等にかかわらず、法人保護にかかる経費。
本日は旅券手数料の一部から賄ってまいりました。
しかし、実際に海外に渡航される方々に渡航回数に応じて、その経費を負担いただく方が、公平性の観点や受益者負担の原則に照らせば、より適当と考え、今回改正を行うということにさせていただいたものであります。
具体的にはですね。
国際観光旅客税の拡充により得られる財源の一部を法人保護に係る経費の一部として重当することとして、それに伴い、旅券定数料から法人保護に係る費用を除外することといたしました。