長友慎治:林野庁の方から現場の実態やニーズも調査してという答弁をいただきました。
無料の職業紹介というのはつまりハローワークですけれども、林業関係者の方に聞いても、「ハローワークに求人出しても人来るわけない」と諦めています。
来ないんです、実際ですね。
一方で、有料職業紹介事業の社名をいくつか出しますけれども、Indeedであったり、リクナビNEXTであったり、バイトル等の情報サイトなどは、業種や雇用形態が豊富で、インターネットで即座に応募が可能ということで、そこをぜひ活用をしたいという声があるんですね。
4月の初めに宮崎の林業を営む経営者の方がですね、SNSにこんな投稿がしておりました。
タイトルがですね、「タイミーで原木椎茸小間打ちを募集したよ」というタイトルで、SNSに載っていた、Facebookに載っていたのをそのまま読ませていただきますけれども、「そしたらすぐ集まったよ」と。
三里町土川地区という集落の人口が300人ほどの限界集落に、現地集合でタイミーに求人を出したら翌日には埋まった。
画期的だと。
駒打ちの人手なんかは三里町で探しても永久に見つからないのに、タイミーなら即だった。
「田舎では無理でしょう」「林業じゃ無理でしょう」が、無理じゃなかった。
林業かけるタイミーで、林業の人材不足解決に率先してチャレンジしていきます。
次は植林後の防護柵の設置、素材運搬や設置補助をしてもらいましょう。
ゆくゆくは間伐もやります。
農業や漁業は既にタイミーの活用が定着しています。
実際にタイミーを活用して、これは原木椎茸の駒打ちですから、これは建設業に当たらないということで活用ができたんですけれども、そもそも有料職業紹介の中で、事後しらえや植栽の斡旋を行うことが法律で禁止されているということを知っている人は、どのくらいいるのかというふうにも思うんですね。
事後しらえとは、林業において木を伐採、搬出した後の土地に新しい苗木を植え付ける前に行う地面の整理、準備作業のことです。
残った枝や小枝やバクコン、雑草を片付けて植栽しやすい環境を整える重要な作業で、「地明け」というふうにも呼ばれます。
この事後しらえと、草木を植え付けて栽培する植栽が建設業の範疇に整理されているので、紹介・斡旋できなくなっているということだと思います。
これまで建設業、公安運送が有料職業紹介での斡旋が禁止されてきたのでは、先ほどご説明もありましたけれども、次のような背景があったからというふうに私は思うんですね。
労働者が集まる寄せ場に設置される日雇い労働専門の安定所に出てくる求人を見ますと、ほとんどが建設業、ダンプ運転、交番の二役等になります。
不安定雇用であるものの日によっては多くの人手が必要だったりすることから、昔から手配師という非合法な方たちが安定所やいわゆる土屋街の周りをうろうろしていて、人足出しで合法的にお金を得ていた。
このようなことがないように、不安定雇用の方たちの収入になるべき経費が中抜きされることを防ぐ、労働者を守るためにということも体系にあるんだと思います。
職業安定法で有料職業紹介所による建設業務の斡旋が禁止されている理由は、「建設業務は重層的な下請け関係のもとに業務処理が行われている中、建設労働者の雇用の改善等に関する法律により、労働者を雇用する者と指揮・命令する者が一致する請負という形と、形態となるような雇用関係の明確化、雇用管理の近代化等の雇用改善を図るための措置が講じられているため、この措置に委ねる方が適切である」との記載がありました。
雇用形態が直営化、下請け化で判断するのであれば、事後しらえや植栽だけでなく、間伐、助間伐、手伐も下請けで行っている事業体も少なくないというのが実態です。
一方、事後しらえや植栽が建設現場の整地業務と作業内容が類似していることや、植栽が土地の改変が行われるため、建設業務に該当するとの見方も聞き及んでいますが、禁止業務とされていない作業路の開設を伴う利用間伐や、作業路搬出路の開設を伴う車両系による素材生産が主流となっている中で、後者の業務の方が建設業務に近いため、これは整合性が取れていないのではないかというふうに感じます。
土砂災害や山地災害の防止が目的であれば、伐採後に放置せず、再造林を行う方が好ましく、全国的に伐採後の植栽未済地、つまりハゲ山が増加している中、再造林の推進が課題となっておりまして、その担い手確保が大きな課題となっている中、有料職業紹介で事後しらえ、植栽の斡旋ができないことは、再造林の推進に規制がかかっているようにも感じられます。
さらに国土利用計画法で土地利用基本計画が定められていますが、森林地域、農業地域などの5地域に区分され、関係行政監督官庁の法令の下、土地利用については規制が設けられており、一部重複しているところがありますが、法律の二重の網がかからないように調整し、区域指定がされています。
例えば森林地域については、ある一定の規模を超えて林地開発を行う場合は、森林法の林地開発許可制度で都道府県知事の許可が必要となります。
また、保安林で土地の地形への変更を行う場合は、都道府県知事の作業許可が必要となります。
このように土地利用の保全が懸念されるのであれば、関係監督官庁の関係法令により網がかけられていますので、厚労省の労働者派遣法や職業安定法で別途規制する必要はないものと私は思うわけです。
そこで大臣に伺いたいと思います。
今いろいろな背景を述べさせていただきましたが、人口減少社会への移行に伴い労働力が不足している中、林業分野への外国人材の活用として、技能実習制度や特定技能制度が見直され、門戸が広がりました。
林業労働力の確保の促進に関する基本方針では、多様な担い手の確保が新たに記述され、働き方改革で隙間時間を活用した短期雇用やアルバイトも、多様な担い手の確保に通ずるところがあるんだと私は思います。
短期雇用等を進める上で、安全第一を旨として、安全教育や労災保険料率の適切な適用など、トラブルにならないように注意しながら、有料職業紹介で林業分野の職種が扱えるように検討をしていただけないでしょうか。
鈴木憲和大臣に伺います。