はい、参政党の川裕一郎です。
本日は国家情報会議設置法案に関する2回目の質疑を行わせていただきます。
前回は法案の目的、位置づけ、国家情報会議の権限と責任の明確化、参政党としてのスパイ防止法案との関係、法整備の工程表、情報戦・認知戦への対応、国民監視への懸念と歯止め、インテリジェンス人材とセキュリティクリアランス、国会による民主的統制と情報公開、特定失踪者への情報収集、分析体制、そして拉致問題への対応といった論点を取り上げました。
そもそも情報戦とは国家戦略の根幹であります。
自国の安全保障に関わる情報を自ら収集、分析判断する能力を持たない国家は、いかに経済力、軍事力を有していても、真の意味で独立した主権国家とは言えません。
戦後日本は、その情報主権を長年にわたって事実上、同盟国に依存をし、グローバルな情報支配の構造の中で、受け身の立場に甘んじてきました。
国家情報会議設置法案は、属関係を断ち切り、日本が独立国家として立ち上がるために、しかるべく突き上げればならない法案であります。
今回は、以下の論点について、政府の明確かつ具体的な答弁を求めたいと思います。
第一に、内閣情報調査室の発展的解消と国家情報局への移行プロセス。
第二に、国家情報局長の任命と解任、政治的独立性。
第三に、同盟国との情報共有体制とファイブアイズへの参加の可否。
第四に、予算・財政基盤と秘密予算の透明性。
第五に、国家情報会議と特定秘密保護法制との関係。
第六に、有事・緊急時における国家情報会議の対応の在り方。
第七に、設置後の評価、検証規定の有無。
以上であります。
まず、内閣情報調査室の発展的解消等、国家情報局への移行プロセスについてお伺いします。
本法案の附則第5条は、内閣官房に国家情報局を置くとともに、内閣情報調査室を発展的に解消することを定めています。
しかし、この発展的解消の実態が、法案の条文上、著しく不透明なままとなっております。
附則には、施行期日として「交付の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日」とあるのみで、以降のタイムライン、業務継続性の確保策、情報資産、機密文書の引き継ぎ手順、職員の身分保障、再配置に関する経過措置規定は条文のどこにも見当たりません。
発展的解消という言葉は聞こえがいいものの、具体的には工程管理がなさなければ、単なる看板の掛け替えになる恐れがあります。
令和8年度の機構定員審査において、措置された増員はわずか29名であります。
この規定で、内閣情報調査室が長年かけて培ってきた人材ノウハウ、情報ネットワークを継承しつつ、国家情報局として発展させることが本当に可能なのか、はなはだ疑問であります。
情報組織の再編においても、最も危険なのは移行期の情報空白であります。
旧組織の解体と新組織の立ち上げが並行する期間に、情報活動の連続性が失われ、外国情報機関に混乱を利用されたりするリスクについて、政府はどのように対応するのか。
また、組織名を変えるだけで収集能力、分析能力、対外工作能力が向上するわけではありません。
法案施行後に実質的な機能強化がどのように図られるのかを、政府は具体的に示す責任があります。
ここでお聞きします。
内閣情報調査室の発展的解消にあたり、政府はどのようなタイムラインと工程管理を想定しているのか。
また、移行期間中の業務継続性を確保するための具体策は何か。
さらに、移行に伴う情報資産の引き継ぎ手順、及び職員の身分、処遇、専門性の継続は、どのように取り扱われるのか。
所見をお聞きします。
(政府側答弁)