厚生労働委員会

衆議院 2026-04-15 質疑

概要

本セッションでは、「健康保険法等の一部を改正する法律案」を中心に、医療保険制度の持続可能性と現役世代の負担軽減、および周産期医療体制の確保について審議が行われました。主な論点は、OTC類似薬の保険給付見直しによる自己負担導入、高額療養費制度の月額上限引上げと年間上限の新設、および正常分娩の現物給付化に伴う標準額設定と地域医療体制への影響です。政府はセーフティネットの強化と負担の公平化を強調しましたが、野党側からは受診抑制のリスクや都市部産科の経営圧迫、制度運用の不透明さについて強い懸念が示されました。

発言タイムライン

自民中道改革チームみらい維新国民参政共産政府委員長・議長
0分1:002:003:004:005:006:007:00沼崎満早稲田浜地雅古川あ梅村聡日野紗岡野純豊田真

発言者(16名)

質疑応答(117件)

OTC類似薬の保険給付見直しにおける対象範囲と配慮措置
質問
勝目康 (自由民主党・無所属の会)
  • OTC類似薬の保険給付見直しにおいて、慢性疾患などの線引きをどう考えるか
  • 受診抑制につながる懸念がある中で、具体的に何が対象となり、何が対象外となるのか
答弁
長山保健局長
  • 子ども、がん患者、難病患者、低所得者、入院患者、医師が医療上必要と考える方などへの配慮を検討する
  • 抗がん剤副作用への保湿剤使用や、通院が必要なアトピー性皮膚炎などは対象外とする考え
  • 詳細な範囲や運用は法案成立後、有識者検討会や中医協で議論し、周知していく
全文
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ここで例えば、慢性疾患のうち対象となるものとならないもの、この線引きについてはどう考えるのか。

そもそも患者や症状によって対象になるならないが決まるというのは、予見可能性が低くなってしまうんじゃないか。

結果として、初期の目的とした行動変容以上に過剰な受診抑制につながってしまうんじゃないか、こんな不安あるいは懸念といったものも出てきているところでございます。

成分、用法、用量、効能、効果、これが同じもので軽症にも過剰に処方されている、それは当然見直さないといけないわけですけれども、そうでないものの線引きを具体的にどうするのか、こういうところを考えないといけないわけであります。

その中で、例えば、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患ですとか、あるいはアレルギー性の疾患などの患者さんからは、自らの負担がとっても増えることになるんじゃないか、こんな不安を抱かれている方もいらっしゃいます。

現時点で、可能な限り、具体的に何が対象となり、何が対象とならないのか、お答えをいただきたいと思います。

今回、健康保険法等の一部を改正する法律案において提案しております一部保険外療養というOTC類似薬に係る新しい仕組みにつきましては、ただいま委員からもご指摘ありましたように、子ども、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、低所得者、入院患者、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方などに対して、配慮を検討することになっております。

例えば、がん患者さんに対する治療といった経済的、身体的負担が重く継続的に行う必要がある治療におきましては、今回の対象医薬品の使用が必要となる場合は、別途の負担の対象外と考えております。

一例としては、抗がん剤治療の副作用に伴う手足症候群に対して保湿剤を使用する場合には、治療に伴う副作用であるため、別途の負担の対象外と考えております。

また、アトピー性皮膚炎の患者さんであっても、医師の診断や治療の下で、年間を通じて症状が持続し、通院する必要があるような方については、別途の負担の対象外というふうに考えております。

こうした配慮の範囲や運用につきましては、法案成立後、有識者の検討会で技術的な観点から議論いただいた後、医療系部会や中医協でもご議論いただくことを考えております。

施行まで広く関係者のご意見を聞きながら丁寧に検討するとともに、医療現場や患者さんに向けてわかりやすく周知をしてまいりたいと、このように考えております。

OTC類似薬の負担判定基準の明確化
質問
勝目康 (自由民主党・無所属の会)
  • 対象外とする判断が医師の自由裁量に委ねられると判断がばらつく懸念がある
  • 国として何らかの基準を定める考えがあるか
答弁
長山保健局長
  • 有識者検討会や中医協での議論を経て、国から一定の基準を示すことを想定している
  • 不必要な処方シフトや現場での判断の偏りが生じないよう、運用のわかりやすさに留意する
全文
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つまり、今おっしゃったことがヘリ、キワ、境目になるわけではなくて、別途の負担の対象外となっているわけですけれども、これって一種の自由裁量に委ねられるのでしょうか。

そうすると判断がばらついてしまうなというようなことも思うわけでありますけれども、これはやはり国として何らかの基準を定めるべきだと思うんですが、その点をお考えいかがでしょうか。

先ほどのお答えと重なる部分がありますけれども、例えば医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方に対しても、必要な受診が確保されるよう別途の負担を求めないといった配慮も考えているわけでございますが、その範囲については法案成立後に有識者の検討会で技術的な観点からご議論いただいた後、医療系部会や中医協でも議論いただくことを考えております。

その上で、国から一定の基準などを示すことを想定しています。

検討の際には、このご指摘も踏まえながら、別途の負担の対象であっても不必要な処方シフトがなるべく起きないように、また現場での判断に偏りがなるべく生じないように、運用のわかりやすさなどにも留意して進めてまいりたいと、このように考えております。

OTC類似薬見直しの広報方策
質問
勝目康 (自由民主党・無所属の会)
  • 患者が自分が負担増になるのかどうかを予見しづらい
  • 分かりやすい広報について具体的な方策を伺いたい
答弁
狭間保健局長
  • 必要な受診を行った上でOTC類似薬が支給される場合に別途負担を求めるものであり、受診は確保される
  • がん患者や難病患者への配慮措置を講じる
全文
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この要配慮者として、これまでどおりの負担でお薬が手に入るのか、それとも負担増になるのか。

これもやはりなかなか考えが定まったとて、自分がどっちなんだというのは分かりにくい、予見しづらいところがあるんじゃないかと思います。

そうした点からすると、やはりまずは分かりやすい広報というものをしていく。

それから個々のお医者さんもしっかり説明するということなんだろうと思いますけれども、この広報について具体的な方策について伺いたいと思います。

今回の見直しは、医療保険制度の持続可能性を確保する観点からは、委員ご指摘のように必要な取組だというふうに考えておりますが、ただその実施に当たりましては、必要な受診を行った上で、結果としてOTC類似薬を支給される場合に別途の負担を求めるものであって、これからも必要な受診を行っていただけるものであるということ。

またその内容に関しても、先ほどご指摘がありますように、がん患者あるいは難病患者さんなどには配慮措置を講じることなど、

OTC類似薬見直しの検討方針
質問
勝目康 (自由民主党・無所属の会)
  • 社会保障の持続性確保は必要だが、財政面のみを優先し社会的影響を軽視してはならない
  • どのような点に留意して具体化の検討を進めるべきか
答弁
上野厚生労働大臣
  • 現役世代の負担軽減のために必要な取組であると認識している
  • 必要な受診の確保や、意図しない処方シフトの防止に向けた運用方法の提示を丁寧に行う
  • 単なる負担軽減だけでなく、医療現場や患者への影響に十分留意して検討する
全文
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今後、今ほど局長からご説明ありましたが、今回の具体化、それから検討規定が置かれております。

その検討に当たっての方針、これをお伺いしたいと思います。

冒頭申し上げたとおり、この社会保障医療の改革というもの、これはもう待ったなし、やっていかないといけないわけですが、他方で社会的影響への考慮なく、金ありきということで進んでしまうと、これはやはり社会的な影響、非常に大きくなってしまうということでございます。

社会保障の持続性確保という大きな視点に基づいて、どういう点に留意しながらこの検討を進めていくべきか、大臣の見解をお伺いしたいと思います。

今回の見直しにつきましては、持続可能な社会保障制度を構築して、現役世代を中心とした保険料負担を軽減をしていくために必要な取組であると考えております。

またその実施に当たりましては、必要な受診を確保するための配慮措置を講じるほか、意図しない処方シフトが生じない、進まないよう、現場の運用方法をわかりやすくお示しをするなど、丁寧に検討を進めていくことが重要だと考えております。

施行に向けた制度の具体化につきましては、今、市方局長からも答弁がありましたが、制度の具体化や、あるいは検討規定に基づく施行後の議論につきましては、単に保険料負担軽減の観点からのみ進めるのではなくて、委員からご指摘のあったように、医療現場、あるいは患者に与える影響、そうしたものに十分留意をしながら、丁寧に検討していきたいと考えています。

出産費用の負担軽減と周産期医療体制の確保
質問
勝目康 (自由民主党・無所属の会)
  • 出産費用の増加に伴い、標準額の設定が不適切であれば産科医療体制が崩壊する懸念がある
  • 産科医療機関や学会の不安にどう応えるのか
答弁
上野厚生労働大臣
  • 妊産婦の負担軽減と地域の周産期医療提供体制の確保の両立を図る
  • 一律の基本単価を設定しつつ、施設の体制や役割に応じた加算を設ける
  • 経営実態や関係者の意見を丁寧に聞きながら、施行までに水準を検討する
全文
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それでは2点目、出産にかかる負担軽減についてでございます。

これまで分娩というのは、自由診療であることを前提に、出産育児一時金によって妊婦さんの負担がカバーされる、こういう仕組みが取られてきましたけれども、ただ、出産費用が年々増加をして、この負担が増える、こういう傾向にあったわけでございます。

制度の高さを設定されるおつもりなのか、あるいはこの標準額、これから決定される標準額と今の出産費用との間で、おそらく過大過小、こういうのが出てきかねないんじゃないかと思いますが、どう調整されるのか。

ここを間違うと、出産環境を整えようという今回の制度の新設が、むしろその体制が壊れてしまうということに、まさに本末転倒な事態になりかねない。

このことについて、産科医療機関あるいは学会の方で大変大きな不安になっております。

そこにどう応えていくのか、大臣の方からお聞かせいただきたいと思います。

今回の出産に係る給付体系の見直しにつきましては、まず妊産婦の経済的負担の軽減、これを図りながら、地域の周産期医療提供体制の確保、これにも十分配慮する必要があると考えております。

新たな給付体系における現物給付の水準につきましては、地域や施設にかかわらず、一律の基本単価を設定することとしておりますが、併せて施設の体制や役割などを評価して、加算を設けることとしています。

具体的な水準につきましては、今後保険料への影響、あるいは分娩取扱施設の経営実態なども踏まえて、関係者のご意見も丁寧にお伺いをしながら、施行までに検討していきたいと考えておりますが、経済的負担の軽減を望む妊産婦の声と、産科医療関係者が懸念しておられるご不安、この両方をしっかりと受け止めた上で、経済的負担の軽減と地域の周産期医療体制の確保、この両立をしっかり図っていきたいと考えています。

異常分娩時の自己負担への対応
質問
勝目康 (自由民主党・無所属の会)

- 異常分娩などの保険診療に伴う3割負担部分について、標準額を設定する中でどう扱うのか

答弁
高市内閣総理大臣

- 保険診療が行われた場合の自己負担分などにも充当できる現金給付を創設することで、妊婦の経済的負担を軽減する

全文
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それから3割負担の部分についてお伺いをしたいと思います。

低応接解等の異常分娩の際、これは今までも3割負担があって、これを一時金で実質的にカバーするということだったわけですが、今回標準を設定するという中で、この3割負担の部分をどうするのかということです。

出産時に保険診療を伴う医療行為が行われる場合も相当程度あるわけでございますが、その場合にはできる限り妊婦の経済的負担を軽減していくことが望ましいと考えています。

このため、今回の見直しにおいては、正常分娩に対する現物給付と併せて、委員ご指摘のように、保険診療が行われた場合の自己負担分などにも充当できる現金給付を創設することとしております。

里帰り出産の予防接種における環境整備
質問
勝目康 (自由民主党・無所属の会)
  • 里帰り出産の際、申請による依頼書の送付が間に合わないと全額自己負担となり、接種機会を失う懸念がある
  • この点に関する環境整備の必要性と厚労省の見解を問う
答弁
住民感染症対策部長
  • 定期接種は原則として住所地の市町村で実施し、他市町村での接種取扱いは各市町村の判断に委ねられている
  • 接種機会確保のため、事前申請による償還払い等の配慮を行うよう市町村に周知している
  • 事前申請がない場合の事後償還払いについても、自治体向け説明会等を通じてさらなる周知を行い、環境整備を進める
全文
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最後に、ちょっと里帰り出産される妊婦さんの予防接種の定期接種の関係でありますけれども、申請による依頼書の送付が間に合わないと、全額自己負担になってしまって、接種機会を失われかねないと、こんな指摘も聞くところであります。

このための環境整備必要と思いますが、厚労省さんの御見解を伺いたいと思います。

定期接種につきましては、住所地の市町村において接種することが原則となっており、住所地以外の市町村において接種を希望する場合の取扱いについては、自治事務でもあり、各市町村の判断に委ねているところでございます。

その上で、このような場合であっても、予防接種を受ける機会を確保する観点から、接種費用については、住所地の市町村長が事前に申請を受け付けた上で、償還払いを行うなど必要な配慮を行うよう、市町村に周知をしているところでございます。

さらに、事前の申請を行っていない場合に係る事後の償還払いにつきましても、接種を希望する方の予防接種を受ける機会を確保する観点から配慮いただくよう、今月27日も開催いたしますが、自治体向けの説明会等の場を通して、さらなる周知を行ってまいりたいと考えております。

引き続きワクチン接種を希望される方が円滑に接種できるような環境を整備してまいります。

高額療養費制度の法改正の経緯と理由
質問
繁本護 (自由民主党・無所属の会)
  • 高額療養費制度は重篤な疾患患者にとって重要なセーフティーネットである
  • 制度の持続可能性と、長期療養者の家計への配慮を両立させる必要がある
  • 今回の法改正に至った大きな流れ、経緯、および理由について説明を求める
答弁
栗原厚生労働大臣政務官
  • 高額療養費制度は自己負担に上限を設ける重要なセーフティーネットである
  • 長期療養者の家計への影響を分析・考慮し、適切な受診に留意すべきとの衆議院決議を踏まえた
  • 支給要件を定める際、長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう法律上明確化した
全文
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まず、高額療養費制度でございますけれども、がんや難病、希少疾患をはじめとする重篤な疾患を抱える患者、そしてその家族にとっては、これはまさに命綱とも言うべき重要なセーフティーネットでございます。

近年、抗がん剤の開発普及、がん慢性疾患の患者数の増加、外来での抗がん剤治療の拡大などを背景に、医療費全体に占める高額療養費の割合は増えていますし、高額療養費の伸び率は、医療費全体の倍のスピードであるとも言われております。

こんな中で勝目議員からもありましたが、やはり制度全体の持続可能性も考えながら、その見直しの必要性が指摘されてまいりました。

この制度を本当に必要としている患者やご家族のことを思えば、こういった見直しを行うにあたっても、配慮するべき方には、しっかりと配慮するんだという視点を決して失ってはいけないというふうに思っております。

こうした観点から、今般の法改正においては、特に長期療養者の家計への影響を適切に考慮することが、法律上明確化される運びとなったこと、これは大変意義深いことと受け止めておりますが、今回、高額療養費の議論につきましては、衆議院でも参議院でも、また高市内閣の前の石破内閣においても様々な御議論がございました。

そして今の法改正に至ったわけでありますので、このタイミングで今一度、今回の法改正に至った大きな流れ、経緯とその理由について政府から御説明をいただきたいと思います。

高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過剰なものにならないように、自己負担に上限額を設ける制度でございます。

議員御指摘のとおり、患者の皆様にとって重要なセーフティーネットでございます。

そのため、見直しに当たりましては、特に経済的負担がかさむ、毎月治療を受ける必要があるような長期療養者の家計の影響について十分配慮する必要があると考えているところです。

この点については、昨年の衆議院厚生労働委員会におきまして、「長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を分析、考慮するとともに、必要かつ適切な受診への影響に留意すること」と決議されているところでございます。

こうしたことを踏まえまして、高額療養費の支給要件を政府が定めるに当たって、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上明確化することとしているものでございます。

高額療養費制度の見直し内容と長期療養者への配慮
質問
繁本護 (自由民主党・無所属の会)
  • 長期療養者は月々の限度額内であっても、年数で積み重なれば家計への影響が甚大である
  • 見直し内容について、長期療養者が安心して利用できるよう、患者目線で分かりやすく説明を求める
答弁
上野厚生労働大臣
  • 持続可能性の確保と、長期療養者・低所得者のセーフティネット機能強化の両立を目指す
  • 年間負担上限の新設や、年収200万円未満の課税世帯の多数回該当額の引き下げを実施した
  • 具体例として、平均年収の方が年間上限適用により負担が約40万円軽減されるケースがある
全文
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今ご説明ありましたとおり、高額療養費の見直しにあたっては、その経済的負担に対してきめ細かく配慮していくという点が極めて重要でありまして、これはまさに制度の根幹に関わる問題でございます。

がんや難病を抱える患者の方々は、月々の自己負担限度額の範囲内であっても、それが何年も積み重なっていけば、家計への影響は計り知れないと言えます。

こうした長期療養者の実態と切実な思いに、私たちは真正面から取り組んでいかなければならないと思っています。

今回の見直しでは、そうした患者さんの声を真摯に受け止め、また新たに年間上限の仕組み、今ご説明ございました。

また多数回該当の金額を据え置くといった具合に、長期にわたって療養されている方々への生活の安心につながる措置が盛り込まれておりまして、これ、一定の評価がいただけるものだと思っております。

しかしながら、患者の皆さん、そのご家族の中には、まだ今回の見直し全体について、依然として不安を感じていらっしゃる方々が少なくないのも現実といえます。

制度への信頼を守るためにも、政府として、そういった不安にしっかりと答えていく責任もあろうかと思います。

そこでお伺いいたしますが、今回の見直しの内容について、特に長期療養者の方々が安心してこれからこの制度を使えるように、患者目線で今一度わかりやすく、ご説明いただければ幸いでございます。

今回の高額療養費制度の見直しでございますが、持続可能性の確保、それと、長期療養者や低所得者のセーフティネット、その機能の強化ということを、この両立を目指すものでございます。

超党派の議員連盟の提言も踏まえつつ、患者団体の方にも参画いただきました専門委員会においても、計9回にわたる丁寧な議論を踏まえたものでございます。

今回の見直しでは、制度全体の持続可能性を確保するために低所得者の負担に考慮しつつ負担上限を見直す一方で、年に4回以上高額療養費制度を利用される方の自己負担をさらに軽減する仕組みでございます。

多数回該当、この金額を維持しております。

加えまして、長期にわたり治療を継続される方がご不安に感じる将来の医療費負担に見通しを立てやすくなるように、新たに年間の医療費負担に上限を設けるほか、年収200万円未満の課税世帯の方の多数回該当の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化いたしたところでございます。

これによりまして、例えば、平均的な年収の方で、毎月8万円弱の医療費を支出されておられる方。

この場合、現在であれば仮に毎月通院されているということになれば、年間で96万円弱の支出が必要となります。

今回の見直しで年間上限が設けられることとなるために、年間の支出額は53万円に抑えられます。

約40万円の負担減ということになります。

これは年間上限の例を申し上げたものでございますけれども、今回の見直しはこのように長期にわたって療養が必要となる方などの不安を正面から受け止める内容となっております。

国民の皆様方に今回の見直しの意義や内容を十分ご理解いただきますよう、見直し案の趣旨を丁寧に説明をしてまいりたいと、このように考えております。

妊婦検診の標準額設定と実効性の確保
質問
繁本護 (自由民主党・無所属の会)
  • 自治体や医療機関によって妊婦検診の費用に格差があり、妊婦の不安が大きい
  • 法改正で標準額を定めるが、義務ではないため実効性が課題となる
  • 市町村や医療機関への働きかけなど、今後の取組方針と意気込みを問う
答弁
子ども家庭庁竹林長官官房審議官
  • 国として初めて標準額を設定し、自治体の公費負担額と医療機関の価格設定に勘案するよう積極的に働きかける
  • 厚生労働省と連携し、検診内容や費用の情報を収集・公表し「見える化」を推進する
  • これらにより、妊婦の経済的負担を軽減する環境整備を推進する
全文
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さて続きまして、妊婦検診についてご質問させていただきます。

現状においては自治体の間でも公費負担額に相当の格差がございます。

また医療機関ごとに見てもその価格設定が随分と異なるために、この妊婦さんのご負担には随分と大きな差があるというのが現状でございます。

平均的な出産費用は2012年から24年にかけて約42万から52万と10万上がっているわけでありますが、現場の声を聞きますと、妊婦さんから「一体何にどれぐらいかかったのかわからない」、あるいは「妊娠して、これから産院でお世話になるにあたって、これからどれぐらいの費用がかかるか予見できない」といった声も聞いておりまして、それは切実であります。

今回の法改正で、国が妊婦検診のいわゆる標準額を定めて、市町村と医療機関がこれを勘案するように努めることとされておりますが、費用水準を一律に義務づけるものではありません。

その実効性というものが大きな課題となってくるかと思います。

法案が成立した後、市町村あるいは医療機関に妊婦検診に係る標準額というものをしっかりご理解いただいて勘案していただくような、国からの働きかけも極めて重要かと思いますが、このあたりのところを子ども家庭庁の方から今後の取組方針、やる気を、意気込みをお聞かせいただきたいと思います。

議員御指摘のとおり、今回の法案では、妊婦検診に関しまして、望ましい基準について、国として初めて標準額を設定し、自治体の公費負担額と医療機関の価格設定において、いずれも標準額を勘案するよう求めることとしております。

子ども家庭庁としては、自治体と医療機関に対しまして、標準額を勘案していただけるよう、今回の見直しの趣旨を丁寧に説明するとともに、この方向性に沿ったご対応、ご協力につきまして、積極的に働きかけてまいります。

加えて、子ども家庭庁では厚生労働省と連携し、医療機関の協力も得ながら、妊婦検診の内容や費用などの情報を収集し、公表することとしております。

この見える化によりまして、妊婦の皆さんに納得感を持って、医療機関やサービス等を選択していただくことで、先ほど申しました標準額の設定と相まって、妊婦の経済的負担の軽減を図る環境整備をしっかり推進してまいります。

産後ケア事業の充実と提供体制の整備
質問
繁本護 (自由民主党・無所属の会)
  • 産後ケアは心身の負担軽減や児童虐待防止の観点から極めて重要である
  • 地域によって施設整備や内容に格差があるため、国による強力な推進が必要である
  • 助産師等の専門職の活用を含め、事業をどう充実させていくか取組状況と意気込みを問う
答弁
竹林審議官
  • 産後ケア事業は令和6年度に9割以上の市町村で実施されており、普及は進んでいる
  • 都道府県の役割を明確化し、広域での委託契約調整や、令和7年度からの都道府県負担導入、施設整備補助を行う
  • 引き続き提供体制の整備を推進していく
全文
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さて、これに絡んで、妊婦検診の経済的負担の軽減は今お話があったとおりです。

実は妊産婦を応援するための国の取組としては、先ほど勝目委員からのお話にもありましたとおり、それだけではないんですよね。

出産費用、検診費用のみならず、また経済的な負担だけでは、妊産婦とその家族の負担軽減になったとは言えない。

やはり切れ目なく、また経済的負担以外のところも、しっかりと国として、子ども家庭庁として、既に取り組んでいただいていることかと思いますが、この点についてお聞きしたいと思います。

産後ケアです。

産後ケアは、少子化対策の中においても、極めて重要な国として、議員立法で位置づけられた事業なんでありますが、本当にまさにこれから進めていかなければならない。

お母さん自身は特に身体的な負担、精神的な疲弊というものが、この出産後かなりあります。

そして1人目、2人目、3人目とそれぞれ事情ありますが、パートナーにとっても家族にとっても大きな負担がかかるんですよね。

最近孤立する妊産婦さんが非常に増えているこのご時世において、切れ目なく産前から産後までケアしていくという産後ケア事業というのは、この委員会でもかつて児童虐待のテーマが大きな議論になったんですけどね。

児童虐待について言えば、死に至る極めて不幸な事案を見てみると、0歳児死がほとんどなんですよ。

半分ぐらいなんですよね。

だからそういった児童虐待防止、本当に自分が産んだ子を慈しんで愛して育っていける、そして自信を持って育ててもらうための産後ケア事業を強力に進めていかなければならないというふうに、私は1期目のときにもこの委員会で質問をさせていただきました。

体制整備にとにかく法律に基づいて力を入れてほしいんですね。

国として事業が位置づけられたことは、過去にこの委員会のご努力のおかげでなし得ました。

実際きめ細かく産後ケアを見てみますと、運営に対しても補助していかん。

そしてまた都道府県によっては、施設整備の最初の段階から相当な財政力のある、例えば東京都なんかは補助しているんですよ。

これでは産後ケア事業が成り立って当たり前なんですよね。

市町村、全国つつつつ、裏裏の町々で、生まれた土地が違うことで、産後ケアのあるなし、あるいはその内容に格差が生じてはしょうがない。

従いまして、やはり少子化対策としても、政府が目指す妊産婦さんの応援としても、これをしっかりと応援していただきたい。

その際には、極めて専門的な知識・経験のある助産師さんや助産院さんの活用も考えていただきながら進めていただきたいと思います。

ここ数年ずいぶんと予算も組んでいただいて、産後ケア事業前に進んでいますけれども、まだまだ伸びしろがあると思うんですよ。

ぜひ、子ども家庭庁に今後どうやってこの事業をもっと充実させていくか、その取組状況と意気込みをお聞かせください。

議員御指摘のとおり、産後は心身の変化や慣れない育児等により、母親が不安を抱えがちな時期でございます。

子ども家庭庁としても産後ケア事業を必要とされる全ての方にご利用いただきたいというふうに考えております。

産後ケア事業の実施につきましては、令和3年度から市町村の努力義務となり、令和6年度におきましては、9割以上に当たる1644の市町村で実施されております。

施策の実施自体につきましては、かなり広がっているというふうに認識をしております。

ただ、先生からも御指摘ございましたけれども、実施体制を整えることが困難な市町村もございますので、子ども家庭庁といたしましては、まず産後ケア事業を子ども・子育て支援法に位置づけ、市町村のみならず、国、都道府県の役割も明確化し、計画的な提供体制の整備を進めるとともに、委託先の確保のため、都道府県による管内市町村を取りまとめた広域での委託契約の調整などの促進もしております。

また産後ケア事業の事業費につきまして、令和7年度から都道府県負担を導入し、また受入人数を増やすための増改築の施設整備等に対する補助もやっております。

こうした取組を進めているところですが、今日、議員の御指摘もよくわかっております。

引き続き、提供体制の整備を推進してまいりたいというふうに考えております。

国民皆歯科検診の実現
質問
吉村悠 (自由民主党・無所属の会)
  • 口腔の健康が全身の健康に影響するというエビデンスがある
  • 総理と大臣のリーダーシップのもと、国民皆歯科検診を一日も早く実現してほしい
答弁
上野厚生労働大臣
  • 歯科検診の充実は「攻めの予防医療」の重要な柱である
  • 令和7年度補正予算で簡易な口腔スクリーニングのパイロット事業を推進する
  • 生涯を通じた歯科検診の実現に向けて取組を進める
全文
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高市内閣総理大臣として、加入者の年齢、そして性別、また健康状態等の特性に応じた極めてきめ細かい予防健康づくりを行う責務が明確化されました。

高市内閣は攻めの予防医療を掲げています。

そんな中でも私は、特に攻めの予防医療の中でも大事だと思っているのが口腔ケア、口腔の健康なんですよね。

そこで、口腔の健康が全身の健康につながるんだ、あるいは口腔の疾患が全身の病につながるんだという、そういった研究データは多数も既にございます。

そういったエビデンスを収集していくことをさらに積み重ねながら、私としては総理と上野大臣のリーダーシップのもとに、国民皆歯科検診を一日も早く実現していただきたいと思っていますが、この点につきまして、今日は大臣がいらっしゃいますので、意気込み、お考えをお聞かせください。

上野厚生労働大臣:委員からご指摘いただきましたとおり、政権の掲げる攻めの予防医療の中で、歯科検診の充実は非常に重要な柱の一つであります。

委員からお話がありましたけれども、今、口腔と全身の健康の関係性につきましては、関係学会から様々な知見が報告されておりますので、我々としても大変注目して、その情報収集に徹底して当たっているところであります。

厚労省としましては、これまで簡易な歯周病のスクリーニング検査の開発研究などを行ってきましたが、令和7年度の補正予算におきましては、簡易な口腔スクリーニングを行う取組などを支援するパイロット事業、これを進めることとしております。

子どもから高齢者までそれぞれのライフステージに応じた、歯、口腔の健康づくりは本当に重要でありますので、関係者と連携をして、生涯を通じた歯科検診の実現に向けて、取組を進めていきたいと考えています。

電子カルテの普及状況と目標
質問
吉村悠 (自由民主党・無所属の会)
  • 医療機関の業務効率化において電子カルテの普及は基本である
  • 現在の普及状況と普及目標、および進捗について伺いたい
答弁
森大臣官房医薬産業振興医療情報審議官
  • 令和5年調査で普及率は一般診療所55%、一般病院65.6%
  • 2030年までに全ての医療機関で医療情報を共有するための電子カルテ導入を目指す
  • 本年夏までに普及計画を策定予定
全文
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最初に、そもそもDX化がこれまでどれだけ進んでいるのかという観点から、電子カルテの普及についてお伺いします。

医療機関の業務効率化を進めていく上で、電子カルテの普及は最も基本ではないかと思います。

紙カルテですと、保管のスペースも取られますし、翌日の診療予定の患者のカルテファイルを前日夜に探して並べてという業務も必要になります。

何より記入に時間もかかりますし、手書きで書かれた内容を他の人が読めないということもあるかと思います。

また、他の医療機関との間で診療情報を共有するのにも手間時間がかかります。

これでは地域包括ケアシステムの構築推進にも支障が生じると思います。

そこでお伺いしますが、電子カルテの普及状況、現在どうなっているのでしょうか。

また、普及目標についての確認と、それに向けて順調に進んでいるのかどうかお答えください。

電子カルテの普及等に関するお尋ねでございますが、令和5年の医療施設調査によると、電子カルテの普及率、一般診療所で55%、それから一般病院で65.6%という形になっております。

政府が2023年に策定いたしました医療DXの推進に関する工程表におきましては、遅くとも2030年には、すべての医療機関において、以上、患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指すという目標を掲げているところでございまして、この目標達成に向けて、現在廉価で導入しやすいクラウドネイティブ型であることを含む電子カルテの標準仕様の策定等を行っているところでございます。

具体的な普及方策については、本年夏までに電子カルテの普及計画を策定することとしておりまして、それに基づいて必要な対応をしっかり図ってまいりたいと考えております。

看護業務のDX化の現状と方向性
質問
大串正樹 (厚生労働委員長)
  • 看護職員の人手不足と負担増の悪循環を危惧している
  • 看護業務のDX化に関するモデル事業の取組状況・成果と、今後の普及方向性を伺いたい
答弁
森道政局長
  • 音声入力による時間外労働の減少など、ICT活用による具体的な成果事例を周知している
  • 地域医療介護総合確保基金に新事業を創設し、国と都道府県が継続的に支援する枠組みを構築する
全文
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閉院に追い込まれるという事例もあちこちで聞きます。

実際、看護師、准看護師の有効求人倍率は、ここ数年2倍超で推移し、職業全体の有効求人倍率を上回っており、現場での人手不足感はかなり強いのだと思います。

こうした状況が続けば、現に働いておられる看護職員の方の負担がさらに増え、超過勤務時間は減少どころか増加してしまいます。

そうすると、新たに看護職員になろうという人も減り、また現場の看護職員の負担がさらに増え、という悪循環になっていくことを危惧しております。

こうした悪循環に陥らないよう、私は医療の質や安全性には配慮しながらも、看護業務のDX化をしっかりと進めていくべきだと考えます。

看護業務においては、看護記録や情報共有といった間接的な業務に多くの時間が取られており、これを効率化する効果はかなり大きいと考えております。

そこで質問です。

厚生労働省では、これまで看護業務のDX化に関するモデル事業を進めてきたと伺っていますが、その取組状況と成果、また今後はモデル事業というフェーズではなく、医療界に普及し広げていく時期だと思いますが、看護業務のDX化の今後の方向性について教えてください。

2040年に向けて医療従事者の確保がますます困難になると見込まれる中、看護職がより効果的効率的な看護を提供する体制をつくるためにも、看護現場でのDXを推進するということは重要だと考えております。

そのため厚労省において、ICT機器を活用した看護業務効率化の効果検証を行っております。

例えば、音声入力システムによる看護記録の作成により、1人当たり時間外労働が月平均約2分の1に減少したという事例、またスマートフォンのチャット機能による情報共有により、1人当たり時間外労働が年30時間減少した等の取組による具体的な成果を含めた事例を、今、周知をしているというところでございます。

今後はこうした取組をより多くの医療機関に広げていくということが必要であると考えておりまして、今回の法案においては地域医療介護総合確保基金に新たな事業を創設し、国、都道府県が医療機関の業務効率化の取組を継続的に支援し、医療機関においても、管理者が業務効率化に取り組むよう努めるものとすることで、関係者が一体となって業務効率化を図る枠組みを構築していくこととしております。

ICT機器導入における適正価格の確保とサポート
質問
大串正樹 (厚生労働委員長)
  • 医療機関にIT専門人材が不足しており、ベンダーの言いなりでオーバースペックな機器を導入する懸念がある
  • 適正価格で課題にマッチした機器を導入できる仕組みやサポートが必要ではないか
答弁
森道政局長
  • 標準的な価格や機能の見える化を検討し、医療機関に提示したい
  • 都道府県の医療勤務環境改善支援センターが、情報提供や助言、指導を行うよう努める
全文
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今お答えにありましたけれども、しっかりとした取り組みをさらに推し進めていくということでありました。

さまざまな事例をしっかりと把握することで、それをできるだけ早く多くの病院に広げていくことが大事であります。

今回の法案で地域医療介護総合確保基金から医療機関に対して継続した支援ができるようになるのは良いことだと思いますが、ただしその運用については懸念もあります。

医療機関にはICTやAI技術に関する知識や経験を有する人材は十分にはいません。

IT製品、サービスを顧客に販売提供する事業者、いわゆるベンダーから営業をかけられると、価格交渉を十分行わないまま、ベンダーの言いなりで機器を購入することになったり、機能の面でもオーバースペックのものを導入したりという話を聞くことがあります。

実際、令和7年度補正予算で、医療機関の業務効率化を支援する事業として200億円が計上されていますが、この予算がついた段階から、いろんなベンダーが広く病院に売り込みをかけていると聞いています。

ベンダーロックインの排除も必要です。

また、せっかくの補助金の使い勝手が悪ければ意味がありません。

他省庁で既に行っている新機械設備の導入メニューを参考にし、補助金の適正な執行という観点からも、医療機関が適正な価格で自分たちの抱える課題にマッチしたICT機器やサービスを導入できるような仕組みや、医療機関へのサポートが必要と考えますが、見解をお聞かせください。

今回の法改正で地域医療介護総合確保基金に新たに事業を創設し、先ほど御説明しましたとおり、見守りセンサーやスマートフォン、バイタルサインの自動入力機器等のICT機器、それから生成AIを用いて看護記録や診療情報提供書等の文書作成を効率化するサービス等を導入する際の費用を補助することとしております。

その際、対象となる機器やサービスを指定しているわけではございません。

業務効率化に資するものであれば幅広く対象となり得るものでございます。

その上で、委員のご懸念の点がございましたが、そういうご指摘も踏まえまして、医療機関が適正な価格で効果のある機器を導入することができるよう、今後標準的な価格や機能等を見える化し、医療機関に示すということも検討していきたいと考えております。

また、今回の法改正では、都道府県の医療勤務環境改善支援センターが、労務管理の支援に加えまして、医療機関の業務効率化に関する情報提供や助言、指導等を行うよう努めることといたしました。

こうした取組を通じまして、医療機関が自身の状況に即した業務効率化を行えるよう、しっかりと支援をしてまいりたいと考えております。

介護分野の生産性向上事例の医療への横展開
質問
大串正樹 (厚生労働委員長)
  • 介護施設での見守りセンサー導入など、患者・利用者のメリットに繋がった好事例がある
  • 介護分野の先行事例を収集し、医療機関へ横展開してほしい
答弁
栗原厚生労働大臣政務官
  • 介護分野の生産性向上が医療より先行している認識である
  • 北九州の事例を含め、入院患者の見守りや記録効率化に応用可能な知見を情報提供し、横展開したい
全文
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引き続き取組を続けていただきたいと思います。

業務効率化という点で、医療機関へのメリットはよく聞きますが、患者側にもメリットがあるかと思います。

私の地元でお聞きした話では、介護施設ではありますが、見守りセンサーを導入して、夜間の居室への入室回数を減らしたところ、利用者の方が朝まで目覚めることなく、ぐっすりお休みになられ、その結果として夜間トイレに行くことも減り、その結果、転倒といった事故も防ぐことができたというお話もお伺いをしております。

まさに業務負担を軽減しながら安全性を向上させている好事例です。

生産性向上に関しては介護の方が先行しており、こうした好事例がいくつもあるとお聞きをしております。

介護の取組は医療にも共通するところがあると思いますので、好事例を収集して医療機関にも横展開していっていただきたいと思いますが、福岡県のことでありますので、栗原政務官いかがでしょうか。

委員ご指摘のとおり、介護分野の生産性向上というのは、医療よりも先行して取組が進められてきたというふうに認識をしているところでございます。

今、委員のご地元、北九州の介護施設の事例をご紹介いただいたところでありますけれども、お話のとおり、見守りセンサーの導入によりまして、職員の夜間の見守りの負担を軽減した。

そしてまた入居者の睡眠時間の増加につながっているということ。

また大学とも連携して介護アセスメントツールや介護記録のアプリの開発にも取り組まれているということを承知しておるところであります。

こうした介護施設での生産性向上に関する知見の中には、おっしゃるとおり、病院における入院患者の見守り、あるいは記録業務の効率化に応用可能なものがあると考えております。

医療分野の先進事例だけではなくて、こうしたものも情報提供しながら、病院の業務効率化、勤務環境改善に横展開をしていきたいと考えております。

医療機関の業務効率化による経営・質・安全性の向上
質問
大串正樹 (厚生労働委員長)
  • 補助金による導入後の維持コスト捻出が必要であり、経営的メリットが不可欠である
  • 単なる時間削減ではなく、医療の質や安全性の向上という患者側のメリットを定着の鍵とすべきではないか
答弁
上野厚生労働大臣
  • 経営的観点と、患者が実感できる医療の質・安全の向上の両方が重要である
  • 負担軽減が直接的なケア時間の増加やインシデント減少に繋がった事例がある
  • 財政的・技術的支援を通じて、双方にメリットのある形での効率化を推進する
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医療機関の業務効率化、勤務環境改善の推進についての最後に、業務効率化の経営にとってのメリット、医療の質や安全性の向上についてお伺いをします。

業務効率化、勤務環境改善が一過性のブームで終わってしまっては意味がなく、定着させ発展させていくことが必要です。

補正予算や基金による公費での導入補助はあくまでワンショットであり、以降、ICT機器等の維持コストを捻出し、進めていかなければなりません。

維持コストを捻出でき、さらに医療機関の経営にとってメリットがある形になっていかないと、継続は難しいと思います。

今申し上げた医療の質や安全性の向上ですが、業務効率化により、単なる時間の削減というだけでなく、より良い治療やケアができる、データのご入力や転倒・転落等のインシデントが減少するといった医療の質・安全性の向上が患者の方々のメリットです。

まさしく先ほどお答えをいただいたような患者のメリットにもつながる形にすることが、業務効率化、勤務環境改善を定着させていく鍵になると思います。

医療機関と患者双方のメリットを踏まえた上での業務効率化の今後の展開について、大臣お答えください。

まさに委員がご指摘をいただいたとおり、医療機関の業務効率化、勤務環境の改善が普及、また定着していくためには、経営の観点、これも大事でありますが、患者の皆さんが医療の質、あるいは医療の安全の向上、そうしたものを実感していただける、これも大事でございます。

いくつかの先進的な取組におきまして、ICT機器や生成AIを活用した業務支援サービス等の導入によって、医療従事者の皆さんの負担を軽減し、働きやすい環境を提供するとともに、転倒や転落のインシデント報告件数が減少した、あるいは事務作業に要する時間が減少した分、患者への直接的なケア時間が増加したなど、医療の質や医療安全の向上につながった事例も出てきています。

このように、医療機関と患者双方にとってメリットのある形となりますように、本法案による財政的・技術的支援を行って、医療機関の業務の効率化、勤務環境の改善、これを推進していきたいと考えています。

国民健康保険料の軽減措置の拡充
質問
大串正樹 (厚生労働委員長)
  • 子育て世帯への負担軽減のため、未就学児に対する国保料軽減措置のさらなる拡充が盛り込まれている
  • 対象拡大によって期待される効果と財源規模を伺いたい
答弁
長谷川保健局長
  • 対象を高校生年代まで拡大する
  • 7歳から18歳の被保険者1人につき年額約2万円が軽減される見込み
  • 新たに約140万人が対象となり、公費で約160億円の追加費用が必要と見込む
全文
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時間の関係で質問を前後させていただいて、国民健康保険料の軽減措置の拡充についてお伺いいたします。

私自身のこれまでの政治活動で、若い人たちが希望を持てるように、子どもが未来に夢を持てるようにを信念に、政治活動に取り組んできました。

この物価高の中で、一生懸命に子どもを育てる子育て世帯への応援は必要であると考えています。

今回の法案には、子育て世帯の負担軽減の観点から、出産に関する支援強化とあわせて、令和4年4月から実施している未就学児に対する国民健康保険料の負担軽減のさらなる拡充が盛り込まれているところです。

そこで、この子どもに関する国民健康保険料の負担軽減措置の対象拡大によって期待される効果や財源規模をお伺いいたします。

国民健康保険におきましては、今委員からご紹介いただきましたように、令和4年4月から未就学児に係る均等割保険料について、その5割を公費により軽減する措置を講じております。

この軽減措置につきましては、全国知事会などの地方団体から拡充のご要望を大変多くいただいております。

それも踏まえまして、より多くの子育て世代のさらなる負担軽減のため、その対象を高校生年代まで拡大することを、今回の改正法案に盛り込んでございます。

具体的な効果ということですが、国民健康保険による均等割保険料額は、全国平均で被保険者1人当たり、年額約4万円でございます。

他の軽減措置が適用されない場合には、今般の拡充により、おおむね7歳から18歳までの被保険者1人につき、年額約2万円、均等割保険料が軽減されることになります。

この全体の規模を機械的に計算しますと、新たに約140万人の方が保険料軽減の対象となり、所要額としては、公費で約160億円追加で必要となるものと見込んでございます。

協会けんぽにおける予防・健康づくりの取組
質問
田宮寿人 (自由民主党・無所属の会)
  • 健康保険法改正による協会けんぽの予防・健康づくり責務の規定を評価
  • 現状の説明および改正の目的、期待する取組について質問
答弁
答弁者
  • 47都道府県支部でデータヘルス計画を作成し、特性に応じた取組を推進している
  • 本改正により、特性に応じたきめ細かい予防健康づくりを法律上で明確化する
  • 商工会議所等と連携し、コラボヘルスや健康経営を促進し支援したい
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今回、健康保険法の改正によって、協会けんぽに向ける予防、健康づくりの取組を責務として規定することは、大変重要なことでありますし、高市総理もたびたび話をされている「攻めの予防医療」の具体化であり、時期を得た判断だと考えています。

そこで、現状についての説明をいただいた上で、今回の改正の目的、改正を契機として、協会けんぽに期待する取組をお聞かせください。

お答えいたします。

国民お一人お一人の予防健康づくりを推進していくことは、本人のQOLの向上はもとより、社会全体の活力向上も期待されるものですので、大変重要と考えております。

現在、協会けんぽには約4000万人の加入者がおられます。

その多くは中小企業で働いておられる方が、中小企業で働いている方も非常に多くいらっしゃいます。

加入者の予防健康づくりを推進する観点から、都道府県の支部ごとに、47都府県に支部がございますが、支部ごとにデータヘルス計画を作成し、年齢構成や健康状態等を踏まえた取組を推進しております。

その上で各都道府県の支部の取組や成果については、協会けんぽ本部が主催となって、好事例の横展開を進めるとともに、協会けんぽ本部が報酬金を支部に対して出しますインセンティブ制度を通じて、積極的な取組を進めている都道府県支部を支援する取組なども行っております。

こうした協会けんぽの取組を一層推進する観点から、今回ご提案しております本法案におきまして、協会けんぽは、加入者の年齢、性別、健康状態等の特性に応じた、きめ細かい予防健康づくりを適切かつ有効に実施していくことを、法律上明確化することといたしました。

協会けんぽにおきましては、今年度、被保険者に対する人間ドック検診に関する助成を、今後、本法案による改正も契機としながら、例えば、協会けんぽと商工会議所などのさらなる連携を図って、保険者と企業が協力したコラボヘルスや健康経営などの取組がさらに促進されるように支援してまいりたいと、このように考えております。

医療保険制度全体の構造と支え合いの仕組み
質問
田宮寿人 (自由民主党・無所属の会)
  • 国保、協会けんぽ、組合けんぽ、後期高齢者医療制度などの役割分担と支え合いの仕組みについて質問
  • 本改正を通じて全体のバランスをどのように調整するのか説明を求める
答弁
長山保健局長
  • 加入者の年齢・所得に応じた保険料負担と公費投入により、安定的な財政運営と医療確保を図る仕組みである
  • 現役世代は被用者保険または国保に加入し、高齢世代を支援金等で支えている
  • 本改正では、現役世代の減少に伴う負担バランスの調整と、制度の持続可能性の確保の両立を目指す
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そこで厚労省に伺います。

国民健康保険、協会けんぽ、組合けんぽ、健康保険組合、後期高齢者医療制度など、こういった各制度が、どのように役割分担し、どのような支え合いの仕組みで成り立っているのか、また、本改正を通じて、その全体のバランスをどのように調整していくのか、厚生労働省に分かりやすく御説明をお願いします。

お答えいたします。

委員から、ただいま大変大きな構造の御質問について御質問いただきました。

我が国の医療保険制度は、国民皆保険の下で、国民の疾病等のリスクを分かち合うために、自立や連帯、相互扶助の観点から、加入者の年齢構成や所得水準等を踏まえて、必要な保険料を負担いただくことを基本としつつ、税を財源とする公費を投入することで、安定的な財政運営を図り、国民の皆さんが必要な医療を受けられる仕組みとしております。

今、制度ごとのという話がありました。

現役世代の間は、働き方などに応じて、被用者保険、または国民健康保険に加入していただき、保険者内での支えを基本としております。

高齢世代間で支え合わせる観点から、現役世代による支援金による拠出に加えて、こういう負担を行っているところでございます。

こうしたものを基本にしつつ、先ほど委員から様々な状況変化についても言及ございました。

今回の法律案では、高齢化の進展などにより医療費が増加する中、医療保険制度の持続可能性を確保し、将来世代にしっかりと引き継いでいくこと、そして特に制度を支える現役世代の減少が加速する中で、国民の医療の確保ということと、それから現役世代を中心とした保険料負担、このバランスを取ること、これの全体の両立を目指すものでございまして、今般の改革を通じて、将来にわたって国民の皆さんが安心して医療を受けられる基盤を堅持していきたいとこのように考えております。

協会けんぽの保険料率引下げと財政運営
質問
田宮寿人 (自由民主党・無所属の会)
  • 保険料率引下げの意義と、給付水準の確保および中長期的な財政安定性の両立について質問
  • 料率引下げと国庫補助特例減額見直しを一体的に行う趣旨と、他制度への影響について質問
  • 準備金積立金の適正水準と今後の財政運営の検討方針について質問
答弁
狭間保険局長
  • 健全な財政運営による準備金の成果を、料率引下げ等を通じて被保険者・事業主に還元する考えである
  • 財政基盤の脆弱な健保組合への影響を注視し、予算での支援措置を盛り込んだパッケージとして実施する
  • 準備金の適正水準は他制度(国保組合等)の基準も考慮し検討する
  • 令和10年度末までの時限措置期間中に、賃金上昇や医療費伸びを踏まえ改めて財政運営を検討する
全文
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そこで厚労省にお伺いします。

今回の協会けんぽの保険料率引下げについて、厚労省は現役世代への負担軽減という意義をどのように位置づけているのか。

その上で給付水準の確保と中長期の財政安定性をどのように両立させていくのか。

また、料率引下げと国庫補助の特例減額見直しを一体として行う趣旨は何か。

そしてさらに、この見直しが国保組合を含む制度全体に与える影響をどのように見込んでいるのか。

制度全体の持続可能性の観点から分かりやすく御説明いただきたいと思います。

また、厚労省として協会けんぽの準備金積立金の適正な水準をどのように考えているのか。

また、その取扱いを含め、保険料率や国庫負担のあり方も含めた、今後の財政運営全体について、どのような問題意識で、どのように検討を進めていくのか。

被保険者や加入者が将来に見通しを持てるよう、分かりやすく、御見解をお示しください。

お答えいたします。

ただいま委員から御指摘のありました保険料率あるいは国庫補助の見直しと合わせて、国保組合にも補助を令和8年度予算で創設しているわけですが、そのパッケージについて御説明申し上げます。

まず、協会けんぽについては、近年、顕著な保険料収入などを背景に健全な財政運営が定着しております。

今年度から34年ぶりに平均保険料率を0.1%引き下げて9.9%とするとともに、本案では現行の国庫補助額を減額する措置について、減額幅をさらに上乗せする3年間の時限的な措置を盛り込んでございます。

その際、協会けんぽの医療保険料率の引下げが、先ほど委員が御指摘がありましたけれども、協会けんぽと同程度、あるいはそれ以上の医療保険料率を課しているような、財政基盤の脆弱な健康保険組合に与える影響を注視する必要があると考えておりまして、先日成立した本年度の予算におきましては、財政基盤の脆弱な健保組合の保険運営を支援する措置を盛り込んだところでございます。

このように、協会けんぽの平均保険料率を引き下げること、そして特例減額の見直しをすること、そして健保組合への支援も行っていくこと、これらを一つのパッケージとして実施し、中長期的なものを見ながら、まず過去の様々な取組によってできた準備金の成果の一部を被保険者あるいは事業主の方に還元していく、こういった考え方で取り組んでいるところでございます。

それから準備金の残高としてどの程度が適当かという点については、一概にお答えすることはなかなか難しいのですが、現状、協会けんぽの法定準備金は給付費の1ヶ月分と高齢者の拠出金の1ヶ月分とされておりますけれども、国保組合の法定準備金は給付費の2ヶ月分及び高齢者の拠出金の1ヶ月分とされていること等も考慮しながら考える必要があると考えております。

今後の財政運営につきましては、準備金残高、協会けんぽにおける近年の健全な財政運営を踏まえ、料率の引下げと国庫補助の減額幅の時限的な上乗せ措置を行うこととしておりますけれども、今後のその国庫補助の在り方を含めまして、財政運営については、今回の時限措置が終了する令和10年度末までの間において、今回の料率引下げや時限措置、また御指摘になられたような賃金上昇率や医療給付費の伸びを踏まえました中長期的な保険財政の影響を踏まえながら、改めて検討していきたいと考えております。

国保組合への国庫補助率の見直し
質問
田宮寿人 (自由民主党・無所属の会)
  • 補助率の下限を下回る適用を行う「一定の場合」の判断基準について質問
  • 財政的に厳しい国保組合への配慮および医療費適正化取組の評価方法について質問
答弁
狭間保険局長
  • 原則13%とするが、所得水準が高い区分で「保険料負担率が低い」「積立金が一定以上ある」「医療費適正化取組が低調」のすべてを満たす場合に例外的に12%または10%を適用する
  • 上記要件により、財政的に厳しい組合に影響が出ないよう配慮する
  • 詳細については関係者の意見を聞きながら検討する
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そこでお伺いします。

国保組合への国庫補助について、補助率の下限を下回る適用を行う一定の場合とは、どのような基準で判断をされるのか。

また、財政的に厳しい国保組合に対して、どのような配慮を講じるのか。

国保組合における医療費適正化などの取組を、どのように評価をしていくのか、厚労省の見解をお示しください。

お答えいたします。

今般の法案におきましては、国保組合の法定準備金について、負担能力に応じた負担等を進め、保険者機能の発揮をより促す観点から、補助率の下限につきましては、この例の通り13%を原則といたします。

ただ、その上で一定の場合に例外的な新たな補助率である12%または10%を適用することとしております。

ご質問になりました、その例外的な補助率を適用する場合、どういう場合かということですが、まず所得水準が最も高い区分である補助率13%の区分に該当する国保組合のみを対象とした上で、一つには保険料負担率が低いと。

そして2つ目には積立金が一定以上あること。

3番目には特定健康診査、特定保健指導の実施状況など、医療費適正化の取組状況が低調であること。

いずれも満たす場合、という要件を設定することで、財政的に厳しい国保組合に影響が生じないように配慮しつつ、医療費適正化等の促進にもつなげたいと考えております。

いずれの要件についても、詳細について、今後関係者の御意見もよくお聞きした上で、国保組合が円滑な事業運営を行うことができるように、しっかり検討してまいりたいと思います。

医療保険制度の将来像と実現に向けた覚悟
質問
沼崎満子 (中道改革連合・無所属)
  • 医療保険制度の見直しを通じて描いている将来像について
  • 現役・高齢・将来世代が納得し安心して支え合える制度をどう実現するか
  • 実現に向けた大臣の決意と覚悟を問う
答弁
上野厚生労働大臣
  • 国民の医療確保と現役世代を中心とした保険料負担のバランスを重視する
  • 現役世代の減少が加速する中で、不断の改革を進める必要がある
全文
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今回の一連の見直しを通じて、どのような医療保険制度の将来像を大臣は描いているのか。

現役世代も、高齢世代も、そして将来世代も、それぞれが納得し安心して支え合うことができる制度をどのように今後実現していくのか。

その実現に向けた大臣の決意と覚悟をお示しください。

そして将来世代に引き継いでいくこと、そして特に制度を支えていただいている現役世代の減少、これが加速する中にあっても、やはり国民の医療の確保と現役世代を中心とした保険料負担のバランス、これをしっかりと図っていくこと、こうした観点が大事だと考えておりますので、そうした点に沿って、不断の改革を進めていく必要があると考えています。

このような状況を踏まえまして、必要な保険給付等を適切に行い、委員からもご指摘がありましたが、世代間、また世代に。

分娩1件あたりの基本単価の設定方法
質問
沼崎満子 (中道改革連合・無所属)
  • 分娩費用のコストは地域や施設差が大きく、単価設定が医療機関の経営や地域の分娩体制に影響することを懸念
  • 平均的な費用ではなく、地域の実情や維持コストを踏まえた検討が必要であるとし、基本単価の設定考え方を質問
答弁
狭間保険局長
  • 地域にかかわらず一律の基本単価を設定しつつ、人員体制や中核的役割(ハイリスク分娩受入等)に応じた加算を設ける方向で検討
  • 具体的な水準は、保険料への影響や経営実態、関係者の意見を踏まえ、施行までに検討する
  • 妊婦の経済的負担軽減と地域の周産期医療体制の確保の両立を目指す
全文
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最初に妊娠・出産に対する支援の強化についてお伺いします。

まず、分娩1件あたりの基本単価の設定方法についてお伺いをいたします。

出産費用の保険適用を進める中で、分娩1件あたりの基本単価の設定は、制度の根幹に関わる重要な論点であると認識をしています。

分娩費用のコストに関しては、地域や施設の差が大きく、特に単価設定のあり方によっては、分娩を扱う医療機関の経営を左右する、また地域の分娩体制そのものにも影響を及ぼすと懸念をしております。

そのために、単に平均的な費用をもとに設定をするのではなく、それぞれの地域の実情、医療提供体制を維持するのに必要なコストを踏まえた検討が必要と考えますが、この1件当たりの基本単価については、どのような考えで設定を検討しているのか、ご見解をお伺いいたします。

現在、正常分娩の出産費用は医療機関が自由に各設定を行っております。

そして地域間の差のみならず、同じ都道府県であっても、施設によって差があるのが実情でございます。

今回の見直しによりまして、正常分娩に相当する部分の出産費用を現物給付いたしまして、地域にかかわらず一律の基本単価を設定しつつ、さらに人員体制が手厚い施設でありますとか、例えばハイリスク分娩を積極的に受け入れるなど、地域における中核的な役割を果たしている施設など、適切に評価する観点から、施設の体制や役割等を評価して加算を設ける方向で検討してございます。

具体的な水準につきましては、今後保険料の影響や分娩取扱施設の経営実態等もよく踏まえながら関係者のご意見を丁寧にお伺いし、施行までに検討していきたいと考えておりますけれども、やはりさっきのご質疑でもありましたが、経済的負担の軽減を望む妊婦の方の声と、参加医療機関が感じておられるそのご不安の声、両方をしっかりと受け止めた上で、妊婦の経済的負担の軽減、地域の周産期医療体制の確保、この両立を図っていきたい、そういう水準になるように取り組んでいきたいと思っています。

分娩取扱施設の確保と地域医療構想での位置づけ
質問
沼崎満子 (中道改革連合・無所属)
  • 人口減少や医師不足で一次施設(クリニック等)の分娩取扱いが減少していることに強い懸念を表明
  • 保険適用の選択制により施設間に差が生まれ、ローリスク施設が減ることで周産期センターに患者が集中するリスクを指摘
  • 分娩取扱を維持・拡大したい医療機関への病床認可等の運用状況と、地域医療構想における位置づけ・確保策を質問
答弁
森光医政局長
  • 新たな地域医療構想では、周産期医療を含む個別事業ごとの医療計画を実行計画と位置づけ、実効性を確保する
  • 病床認可について、過剰地域であっても分娩・周産期医療が極めて少ない地域で必要と認められる場合は、知事の申請により許可可能
  • 施設整備支援事業による開設支援や、モデル事業を通じた施設間の適切な役割分担(セミオープン/オープンシステム)の整備を推進する
全文
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次に分娩取扱施設の確保についてお伺いします。

人口減少・医師不足の中で分娩施設の減少が続いています。

特に一次施設と言われるクリニックや診療所で分娩の取扱いをする病院というのがどんどん少なくなっている状況で、ここに私は強い懸念を持っております。

加えて、出産費用の施設外分娩の保険適用に関しては、採算性などの理由に、今まで分娩を取り扱った施設も、保険を適用することによって取扱いをやめるといった声も、この議論が始まった当初から私はお伺いをしておりました。

今回の制度では、この保険を適用するかどうか、それは選択制となっていますけれども、この選択の結果として分娩をそのままの制度で続ける施設とそうでない施設に分かれることで、またここも差が生まれてしまうのではないかという可能性もあると思っております。

周産期センターなど、高度な医療を担う体制は、私もずっと医療現場におりましたけれども、この何年か非常に進んできたなという印象は持っておりますけれども、その一方で、ローリスクの妊娠を受ける地域のクリニックがどんどん減ってしまいますと、本来ハイリスク妊娠に対応するべき周産期医療センターなどの医療機関に患者が集中して、結果として、この周産期医療全体の提供体制に大きな影響を及ぼしかねないというふうに思っております。

分娩体制はハイリスクとローリスクの役割分担をしっかりすることで、そのバランスを整えていくことで維持が可能だというふうに思います。

そのためには、これからやめるところとやめないところをしっかり分けていく必要性もあると思うんですけれども、分娩の取扱いを維持あるいは拡大しようと考えている医療機関が、適切に参入継続できる制度をしっかり後押しする必要性もあると感じております。

分娩の取扱いを増やす意欲のある医療機関に対して、病床の認可等の運用は現状どのように対応されているのかお伺いします。

併せて、これからしっかり分娩の体制を維持をしていくためには、地域医療構想の中で分娩取扱施設をしっかり位置づけて体制を維持していくことが重要であると思いますが、分娩取扱施設は地域医療構想においてどのような位置づけをしていくのか、またその上でどのように確保していくのかお伺いいたします。

まず地域医療構想、それから医療計画等の関係でございますが、議員ご指摘の新たな地域医療構想においては、周産期医療を含む個別事業ごとの医療計画を地域医療構想の実行計画と位置づけまして、その実効性の確保を図るということとしております。

それからまた病床の関係をお尋ねがありましたけれども、基本的には病床の過剰地域でなければ産科を主とした医療機関がオープンするということについては制限がございませんが、過剰地域において分娩取扱施設がオープンをしたい、病床を振り上げたいというような場合に関しては、都道府県がその地域においてその分娩及び周産期医療が非常に少ない地域であるという認識を持って、その医療機関のオープンがどうしても必要であるという場合に関しては、過剰地域において必要なその病床をオープンするということで、都道府県知事から国に対して申請があるという形でそれを許可していくということができる規定になっております。

また財政支援ということで、分娩取扱施設が少ない地域等で正常分娩を取り扱う医療機関をオープンしたいといったような場合に関しては、その施設整備の支援というものを行う事業を用意しておりまして、これによりスムーズな開設ができるというふうに考えております。

また、議員ご指摘の役割分担の関係ということがあったかと思います。

それぞれの分娩取扱施設だけではなく、それを支える検診をやる施設ですとか、そうだけでもやっていただける施設、この連携というのは非常に重要でございまして、私どもとしては、今年度にはモデル事業という形で地域連携・周産期医療体制モデル事業ということを実施しまして、ハイリスク妊娠を周産期母子医療センターに集約するだけでなくて、正常分娩を含めた低リスク妊娠についても、施設間の適切な役割分担のもとで連携する、いわゆるセミオープンシステム、それからオープンシステムの整備、これを進めていきたいということを考えております。

こうした取組を通じて、都道府県や市町村と緊密に連携しながら、地域の実情に応じた周産期医療体制の確保を努めていきたいと考えておるところでございます。

分娩と産前産後ケアの機能分担の設計
質問
沼崎満子 (中道改革連合・無所属)
  • 分娩の集約化と機能分担の必要性を指摘
  • 分娩を行う施設と産前産後ケアを行う施設の機能分担をどのように設計していくのか、改めて説明を求める
答弁
森光医政局長
  • 周産期母子医療センターを核とした集約化・重点化を行い、地域の分娩施設や妊婦検診、産前産後ケア施設との適切な役割分担・連携を進める
  • モデル事業を通じて、周産期医療体制と母子保健事業(検診・産後ケア等)の連携検討を行う
  • 子ども家庭庁等と連携し、母子の心身の安定・安全確保に取り組む
全文
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すみません、後で質問しようと思っていた内容も今お答えをいただいてしまったんですけれども、私の問題意識の中で、分娩の集約化と機能分担というのも必要だというふうに思っておりまして、今お答えいただきましたけれども、分娩をする施設、またその産前産後のケアをする施設というのをしっかり役割分担をして、効率的に地域の中で、この分娩を支える施設を保っていくということが必要だというふうに思っております。

ちょっと重ねてになりますが、もう一度、今のところに関して、どのようにこの分娩と産前産後ケアの機能分担を設計していくのかについても、もう一度ご説明いただいてもよろしいでしょうか。

私どもとしましては、都道府県においては、まず周産期医療の質の向上、それから安全性の確保を図るという観点から、分娩数が提供しているという状況を踏まえまして、これは二次医療圏という医療圏にとらわれることなく、周産期母子医療センターを核として医療機関の集約化・重点化を行うとともに、地域の分娩取扱施設や妊婦検診、それから産前産後を担う施設等の適切な役割分担・連携などの取組を進めているところでございます。

産前から産後に至るまでの切れ目のない支援ということが非常に重要だと考えておりまして、先ほどご説明させていただきました周産期医療体制に果敢するモデル事業、これを通じて、この周産期医療体制と妊婦検診から産後ケア等の母子保健事業の提供体制、これの連携に向けた検討を行っていくということでございます。

引き続き、その周産期医療の安定的な提供の確保に取り組むとともに、母子や妊婦検診を担当しております子ども家庭庁等とも連携をしまして、母子の心身の安定・安全の確保に配慮した取組を充実させていきたいと考えておるところでございます。

分娩サービス内容の見える化の具体項目
質問
沼崎満子 (中道改革連合・無所属)
  • 無痛分娩や入院環境など、施設ごとのサービスや費用に差があり、妊婦が選択するための情報が不十分であると指摘
  • 情報提供の義務化を評価した上で、具体的にどのような項目を「見える化」の対象としているのか質問
答弁
長谷川保健局長
  • お祝い膳などの付随的なサービス内容や料金の見える化を徹底し、納得して受けられる仕組みにする
  • 「出産ナビ」において、施設の機能や病床数に加え、妊婦検診の内容や費用等の情報も公表予定
  • 具体的な項目や運用方法は、当事者の声を伺いながら施行までに検討する
全文
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ちょっと順番変わりますけれども、今度サービスの内容の見える化についてお伺いをいたします。

無痛分娩や各種の検査、入院環境など、医療機関ごとに提供されるサービスや費用には非常に差がある。

それは今までも御指摘があったとおりですけれども、妊婦さんがそれを適切に選択するための情報というのは十分とは言えない状況だと思います。

サービスの内容や費用の透明化を進め、妊婦が主体的にどういったサービスを選べるか、そういう選択ができる環境の整備は非常に重要であると思いますし、今回、情報提供が義務化になったというのは、非常にその意味では前進をしたというふうに評価をしております。

では、具体的に、この文弁に関するサービスの内容の見える化の項目、どういったものを対象にしているのかお伺いをいたします。

今回の見直しでは、お祝い前などのいわゆる不随的なサービスの内容や料金などの見える化を徹底して、妊娠産婦御自身が納得した上でサービスを受けることを可能とする仕組みに改めることとしております。

現在、厚生労働省が運営し、出産施設の情報提供を行っております出産ナビでは、現在、例えばその施設の機能、病床数や安倍内閣総理大臣。

これに加えまして、文弁とは直接関係ないのですけれども、妊婦検診等の内容や費用等の情報につきましても、見栄化を図る観点から情報を公表していく予定でございます。

具体的な項目や運用方法については、今後施行までに検討を深めていく考えでありますが、妊娠産婦さんが御自身のニーズに応じて納得してサービスを選択できるように、当事者の方々の声も伺えながら丁寧に検討していきたいとこのように思っています。

無痛分娩の安全対策と予算措置の具体的内容
質問
沼崎満子 (中道改革連合・無所属)
  • 麻酔科専門医が全ての施設に配置されているわけではなく、安全上の問題があることを指摘
  • 昨年の補正予算による体制確保措置を評価し、具体的にどのような事業を進めるのか質問
  • 国立生育医療研究センターのトレーニングセンター開設等の取り組みに合わせた施策を要望
答弁
上野厚生労働大臣
  • 地域の医療機関が連携して安全で質の高い無痛分娩を提供するモデル事業を実施予定
  • 全施設での麻酔科医確保は困難であるため、モデル事業を通じて地域の無痛分娩への麻酔科医の関与を支援する
全文
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無痛分娩の安全対策についてお伺いします。

私は以前にも、厚生労働委員会の方で、この無痛分娩の安全対策について質問をさせていただきました。

というのも、私自身が麻酔会でございましたので、非常にここに関しては興味も…石井啓一, 石井啓一議員無痛分娩を取り扱っているところでも専門の正解というのはなかなか全ているわけではないという中でさまざまな問題が生じているということを前回のご質問では指摘をさせていただきました。

昨年の補正予算の中で予算措置が講じられて、この無通分泌に関する体制を確保していくという、そういった措置も取られたということで、これは非常に前進であるというふうに私も受け止めております。

では、この予算を通じて具体的にどのような事業を進めていくのかということをお伺いしたいと思います。

加えてなんですけれども、本年の4月から国立生育医療研究センターにおいては、酸化麻酔のトレーニングセンターが開設をされるというふうにお伺いをいたしました。

こういった取組も非常に酸化麻酔の安全性を上げるという意味では、専門知識を持った人が増えるということで、非常に重要な取組だなというふうに感じておりますので、この施策に合わせてこういったところもぜひ進めていただきたいというふうに私自身は考えております。

ぜひ御意見をお伺いしたいと思います。

さらに今年度は地域の医療機関が連携をして、安全で質の高い無痛分娩を提供する体制を整備するモデル事業を実施する予定です。

無痛分娩につきましては、すべての医療機関での麻酔を専門とする医師の確保、これは困難であるわけでありますが、このモデル事業におきまして、地域の無痛分娩への麻酔会の関与支援をすることとしているところであります。

このような取組を着実に推進をしまして、より安全で質の高い無痛分娩を安心して選択できる環境整備に取り組んでいきたいと考えています。

OTC類似薬の一部保険外併用療養費制度の導入と配慮基準
質問
沼崎満子 (中道改革連合・無所属)
  • 子どもやがん患者など、治療にOTC類似薬が必要な方への配慮基準をどのように設定し、いつ明らかにするのか質問
  • 施行予定(令和9年3月)まで期間が限られているため、患者や薬局が不安を抱かないよう早めの提示を求める
答弁
狭間保険局長
  • がん・難病患者、子ども、入院患者、医師が長期使用を必要と認めた方などについて、別途負担を求めない等の配慮を検討中
  • 法案成立後、有識者検討会、医療研究部会、中医協での議論を経て決定し、提示する
  • 可能な限り早期に具体的な制度内容や詳細を示せるよう努力する
全文
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少しテーマを変えまして、いわゆるOTC類似薬一部保険外併用療養費制度の創設についてお伺いをいたします。

制度の導入に当たっては、患者さんの負担という配慮が必要であるというふうに思いますけれども、特に配慮が必要な方、いわゆる子どもやがん患者、治療に必要な方に関しては配慮をするというような文言がございますけれども、治療にOTC類似薬が必要な患者さんは、自分はこの保険外療養制度に当たるのか、それともそのままでできるのか、非常に大きな問題でございますし、不安の声もいただいています。

配慮が必要な方というのは、先ほどの質問にもございましたけれども、どのような基準で設定し、またどの時点で明らかにするのかというのが非常に重要だと思っておりまして、一応法の施行日が交付後1年以内、令和9年の3月を想定しているというふうにございますので、そう考えると意外と期間がないなというふうに思います。

だいたいこの目安でも結構です。

患者さんがいつになったら、あるいは薬局先生方も気にしておられると思いますので、どのあたりで明らかになるのか、御見解をお伺いしたいと思います。

ただいま委員がご指摘になりました一部保険外療養という新しい仕組みですけれども、引き続き必要な受診が確保されるように、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、あるいは子どもや入院患者、あるいは対象医薬品の長期使用等が医療上必要と医師が認める方などについては、別途の負担を求めない等の配慮を検討してございます。

その具体の範囲につきましては、この法案が成立となった場合には、その後有識者の検討会で技術的な観点から議論いただいた後、医療研究部会や中医協でも議論いただいた上で決定し、お示しすることを考えております。

委員がご指摘のように、自分はどうなるのかということに関してのご不安もあろうかと思いますので、これはできるだけ早くとは思っております。

しかし、そのプロセスの中では広く関係者の御意見を聞きながら丁寧に検討するとともに、医療現場や国民の皆様にしっかりと周知するために、可能な限り早期に、今の時点で何月という言葉ではなかなか申し上げられないんですが、可能な限り早期に具体的な制度の内容や詳細をお示しできるように努力してまいりたい、このように考えております。

OTC類似薬制度導入に伴う周知とシステム改修支援
質問
沼崎満子 (中道改革連合・無所属)
  • 医療現場や患者への丁寧な情報提供の必要性を指摘
  • 薬局でのシステム改修費用の支援について、どのように考えるのか質問
  • 過去の事例を踏まえ、早めの周知が有効であるとの意見を提示
答弁
狭間保険局長
  • 過去の長期収載品選定療養の例(リーフレット作成等)を参考に、適切に周知を行う
  • システム改修費用の支援については現時点で具体的な検討に至っていないが、円滑な運用開始に向けて丁寧に対応する
全文
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公開するかというところにもつながるんですけれども、医療現場や患者さんに丁寧に情報を提供していく必要があると思います。

また、薬局においてはシステム改修なども必要となることが想定されますので、その負担への対応も重要であると思います。

医師や医療機関、患者への情報公開の進め方、また、薬局のシステム改修費用の支援等について、どのように考えるのか。

薬局の方からは、これまでも自己負担が増えるような施策の導入の際には、早めに医療機関側から患者さんに周知していたことが非常に有効であったというようなご意見もお伺いしておりますので、その点についてお伺いします。

このような方の範囲等について、可能な限り早く医療現場や患者の方へ丁寧な周知を行うことが重要とこのように考えています。

これは例えば過去例ということでございますが、令和6年度診療報酬改定で創設した長期収載品の選定療養の施行に当たっては、委員がご指摘になられたことと、医療現場において患者の方々への周知に活用いただくためのリーフレットを作成し、ホームページ等に掲載するといった取組を行っておりまして、本見直しの施行に向けても、こうしたさまざまな取組を通じて適切に周知を行いたいというふうに考えております。

それからシステム改修の話がございました。

現時点で薬局のシステム改修の規模や費用の支援の必要性についての具体的な検討には至っておりませんけれども、いずれにしましても薬局を含めた医療現場が円滑に制度を運用開始できるように丁寧に対応していきたいと考えております。

医療機関の業務効率化認定制度の仕組みとメリット
質問
沼崎満子 (中道改革連合・無所属)

- 業務効率化を促進する認定制度について、具体的に何を認定するのかという仕組みと、病院側にとってのメリットを質問

答弁
森道医師局長
  • 認定基準:業務効率化計画の策定(超過勤務削減等の定量目標)、推進委員会の設置とPDCA実施、状況の公表
  • メリット:働きやすい環境の提示による人材採用のしやすさ、および業務効率化支援補助金が受けやすくなること
全文
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次の別の質問になりますけれども、医療機関の業務効率化、勤務環境改善への支援についてお伺いをいたします。

医療機関の業務効率化を促進する認定制度が、今回のこの法改正の中にございますけれども、この認定制度、実効性が重要でありますし、医療機関にとって、この認定を受けることによってどういうメリットがあるのかというところが明確になれば、より医療機関もこの認定を受けたいというふうに思うと思います。

ですので、この認定制度は具体的にはどういったことを認定するのか、その仕組みと、病院にとってこの認定を受けることで、どういったメリットが想定されるのか、御見解をお伺いしたいと思います。

議員がご指摘の病院の認定につきましては、まず病院に対しまして業務効率化に関する計画を策定し、具体的な取組内容や定量的な目標、例えば職員の超過勤務時間の削減や書類作成・情報入力等の作業時間の削減等の目標を想定しておりますけれども、このような目標を計画に盛り込むこと、それから管理者が参画する業務効率化推進委員会を設置しPDCAを実施すること、さらに取組状況や目標達成状況を公表するといったようなことを求めていることとしておりまして、一定の基準に合致いたしました病院を認定することとしております。

この認定を受けるメリットにつきましてでございますけれども、まずこの人手の確保が非常に困難な状況において、医療従事者が自身の希望も踏まえ働きやすい環境を選択しやすくするということをしまして、今後その業務効率化を支援する補助金が受けやすくなる、また人の採用がしやすくなるといったような効果があるのではないかと考えているところでございます。

地域医療介護総合確保基金の運用と柔軟な活用
質問
沼崎満子 (中道改革連合・無所属)
  • 基金の対象事業区分が細かいため、現場から「活用しにくい」という指摘があることを提示
  • 事業区分ごとの予算算定方法と、柔軟に活用できるよう見直しを検討できるか質問
答弁
上野厚生労働大臣
  • 予算措置:都道府県の基金残高や意向を聴取し、所要額を勘案して配分している
  • 基本線(事業区分制)の変更は困難だが、都道府県との調整を丁寧に行い、過不足のない予算額を確保することで課題解消に取り組む
全文
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いわゆる補助に関するところなんですけれども、新たに地域医療介護総合確保基金に医療機関の業務効率化勤務環境改善に関する事業が新たに区分として新設をされるという改正になっておりますけれども、すごく地域医療介護総合確保基金は重要な支援策であるというふうに思っているんですが、現場から非常に活用がしにくいという厳しいお言葉を私はたくさん頂戴しておりまして、その一つの理由というのが対象事業区分があることで非常に使いにくいんだというような御意見もいただいております。

それぞれの予算に十分な支援がなければ、申し込みしても予算が取れないというようなこともあると思いますが、この対象事業区分ごとの予算の算定はどのように行っているかという点と、この事業区分が、在り方で非常に活用が難しいという指摘に対して見直しであるとか柔軟に使えるような検討というのはできるのか、その点についての見解はお伺いいたします。

まず予算措置につきましては、委員御案内のとおりですが、事業区分ごとに都道府県の基金残高あるいは都道府県の意向を丁寧に聴取をした上で、所要額を勘案して予算を確保し、各都道府県に配分をしているそういった仕組みでございます。

この基金につきましては、病床の機能分化連携、医療介護従事者の確保、勤務環境の改善などといった事業区分について、都道府県が策定した計画に基づく取組、この基本線は少し変えることは少々困難でありますが、ただ引き続き都道府県との調整を丁寧に行いながら、事業区分ごとに過不足のない予算額、これを確保することで、今委員から問題提起のあった課題の解消に、事実上課題が解消されるように、適切な予算額の配分に取り組んでいきたいと考えております。

協会けんぽの保険事業の内容と把握状況
質問
沼崎満子 (中道改革連合・無所属)

- 予防医療の観点から協会けんぽの保険事業は重要であるとし、具体的な事業内容と、国がどの程度その実施状況を把握しているか質問

答弁
狭間保険局長
  • 都道府県支部ごとにデータヘルス計画を作成し、地域特性に応じた取組(特定業界への受診勧奨やレセプト活用による多剤服用啓発など)を推進
  • 本部が好事例を他支部へ紹介し、取組を強化している
  • 支部への報酬金を出すインセンティブ制度を導入し、取組を後押ししている
全文
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協会けんぽの保険事業についてお伺いをいたします。

協会けんぽが実施している保険事業については、特定健診、特定保健指導、重症化予防やデータヘルスの取組など多岐にわたるというふうに承知をしております。

予防医療を進めるという観点からも、この協会けんぽの保険事業を前に進めるということは非常に重要な取組みだというふうに、私自身も認識をしております。

今、この協会けんぽが行っている保険事業の具体的な内容と、どういった実施状況になっているのかを、どの程度把握されているかについて、まずお伺いをしたいと思います。

協会けんぽでは、現役世代の予防健康づくりを推進する観点から、都道府県の支部ごとにデータヘルス計画を作成し、加入者の年齢構成や健康状態等を踏まえた取組を推進しております。

各支部ごとに特色ある取組を行っておるんですが、それをちょっと網羅的にお答えするのは難しいんですが、例えばで申し上げますと、ある支部では血圧リスクの保有割合の高い業界団体を特定しまして、これはその件ではたまたま運輸業の方が皆様だったんですが、そうした業界団体と連携してポスターやリーフレットの作成、配布により受診勧奨を行うというようなことをやっていただいております。

また別の支部ではレセプトデータを活用し、ポリファーマシー、多剤服用等の対象者を抽出して啓発用のリーフレットを送付するといったような取組みを行っております。

協会けんぽの本部におきましては、こうした都道府県の支部がそれぞれ取り組んでおります、こうした事例をよその支部にも紹介するなどして、取組を強化しようとしているところでございます。

さらに、都道府県支部におけるこのような取組を後押ししていく観点から、協会憲法では、協会本部の方が支部に対して報酬金を出すインセンティブ制度というのを導入しておりまして、こういった支援を行っているというのは現状でございます。

協会けんぽの法改正による政策効果
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 法的な位置づけの変更によってどのような政策効果を見込んでいるか

答弁
上野厚生労働大臣
  • 加入者の特性に応じたきめ細かい予防健康づくりを法律上明確化する
  • 健診実施率向上のため、今年度から人間ドックの費用補助を実施する
  • 中小企業の健康経営に資する取り組みを推進する
全文
質問・答弁の全文を表示

その位置づけによってどういった政策効果を見込んでいるのか、御見解をお伺いいたします。

お答えいたします。

本改正では、先ほどご紹介したようなことも含めて、あるいは委員御指摘のデータをより活用していくということも含めて、協会けんぽが加入者の年齢、性別、健康状態等の特性に応じたきめ細かい予防健康づくりを適切かつ有効にしていくことを法律上明確化するものでございます。

これで、何というか、コペルニクス的転換をするということではなくて、これをさらに進めていこうということでございまして、その一つのあらわれとして、健診実施率のさらなる向上等につなげるために、今年度からは、被保険者に対する人間ドックの費用補助、これ実は今まで行ってこなかったところでございますが、そういうものを行うこととしているところでございます。

引き続き、こういう規定を契機として、各社の取組、先ほどやはり協会けんぽは中小企業で働かれている方も多くいらっしゃいますので、そういった皆さんあるいは中小企業の健康経営にも資するようにしっかり取り組んでいきたいとこのように考えております。

高額療養費制度の月額上限引上げ
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 患者団体の意見を反映せず月額上限の引上げを強行することは本末転倒ではないか

答弁
上野厚生労働大臣
  • 専門委員会で計9回の議論を重ね、患者団体や超党派議連の提言を踏まえて見直しを作成した
  • 低所得者への配慮や年間上限の創設などセーフティネットを強化し、関係者の同意を得た上で政府が金額を決定した
全文
質問・答弁の全文を表示

最も重要な月額の上限引上げに関する患者団体の意見を反映せずに見直しを強行するということは、これは一番そこの金額のところですから本末転倒ではないかと思うわけですが、大臣の御見解を伺います。

この見直しに当たりましては、患者団体の方にもご参画をいただいた専門委員会におきまして、計9回の議論を重ねてまいりました。

また、超党派の議連の御提言も踏まえて、最終的な見直しを作成をしたものであります。

第8回の専門委員会におきまして、見直しの考え方で整理合意をいただいておりますが、その際、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額上限額を見直すこと。

また、応能負担という観点に基づき所得区分の細分化を行う。

が、その際、現在の限度額から著しく増加することがないように配慮すること。

また、委員からもお話がありましたが、多数回該当の金額の1年間上限の創設や、年収200万未満の課税就業の方の多数回該当の金額の引下げなども、セーフティネット機能の強化の観点から実施しておりますが、こうしたことも、具体的な見直しの方向性を記載した資料をお示しをして、御議論をいただき、最終的に御同意をいただいたものと承知をしています。

今回の見直しは、患者団体の方をはじめ、保険者、労使、医療関係者など多くの関係者と丁寧な議論を積み重ねた上で、整理をいただいた今申した考え方を踏まえて、予算編成過程における調整を経て、政府において具体的な金額を決定をしているものであります。

専門委員会では開催の都度、患者団体の皆様から御発言をいただきました。

そのような議論の積み重ねを経て、先ほど申し上げましたようなセーフティーネット機能の、長期療養者の方が一番に御不安に感じておられる今後の医療費の見通しにしっかりと向き合った年間上限の新設、そうしたことをこれからも丁寧に説明をしていきたいと考えております。

高額療養費制度の見直しにおける配慮と再検討
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 扶養家族や子育て世帯への配慮、月額上限引上げの抑制、実態調査や審議会での意見聴取を再検討すべきではないか

答弁
上野厚生労働大臣
  • 患者団体等へのヒアリングや家計調査データ(扶養点も考慮)に基づき、計9回の丁寧な議論を行った
  • 持続可能性の確保とセーフティネット機能の強化を両立させたものであり、理解を求めたい
全文
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大臣もお分かりだと思いますけれども、この上限設定というの、月額の上限ですね、これが引き上がる方が非常に多いと。

そしてまた大臣が今御説明されました長期療養者の方の一部にはもちろん負担軽減がございまして、ここのところは良かったと評価をさせていただいているわけですけれども、特にとりわけその現役世代の患者の方、治療によりさらに収入が減り、それからまた住宅ローンや教育費、支出が重なります。

本当に家計への影響は極めて深刻であります。

そこで私は9日に総理に伺いましたのは、扶養家族の有無や子育て世帯への配慮、それから月ごとの限度額を引き上げることが治療断念や、また生活破綻につながることがないように抑制すべきではないか。

それから月額上限の引上げを再検討すべきではないか。

収入に応じたきめ細やかな負担区分、それから実態調査、それからまた社会保障審議会の検討委員会というような形での意見聴取、これをすべきではないかという数点を伺いましたが、これについてのお答えは全くございませんでした。

私が今伺いました3点、4点につきまして、大臣から御答弁をいただきたいと思います。

この見直しに当たりましては、繰り返しになりますが、患者団体を8名、保険者、医療関係者からのヒアリングを実施しております。

また患者団体の方にも、当然毎回御参画をいただいているところであります。

事務局から延べ20を超える様々な事例、あるいは家計調査を用いた負担能力に関する資料、この家計調査のデータは2人以上の勤労者世帯のものでありますので、扶養という点も考慮したものであります。

こうした資料をお示しいたしまして、計9回にわたって様々な角度から丁寧な議論を重ねた結果を踏まえたものであります。

先ほどの第8回専門委員会で考え方をお示しいたしましたけれども、その際にはやはり低所得者の負担に配慮をしながらも、1人当たり療養費の伸びに応じた月額、安倍内閣総理大臣。

前提となる資料もその際には提示をさせていただいておりますが、そうしたことも踏まえまして、見直しの考え方に合意をいただいたものと承知をしております。

最終的な具体的な金額につきましては、これは予算編成過程の問題でもございますので、政府間で調整をした上で、政府で責任を持って決定をさせていただきました。

繰り返しになりますが、持続可能性の確保、またセーフティネット機能の強化、この両立を図るものだということでございますので、ぜひ御理解をお答えをいただきたいと思いますし、また国民の皆様にもしっかりと丁寧にこれからも説明をしてまいりたいと考えています。

月額上限引上げによる負担増とセーフティネットの実効性
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 月額上限が大幅に引き上がることで、多数回該当に達しにくくなり、結果的に負担増となるケースが多いのではないか

答弁
上野厚生労働大臣

- 月額上限引上げで対象外となるケースはあるが、年間上限額を設定したことで、継続治療者の負担が下がるセーフティネット機能を設けている

全文
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大臣、今御答弁いただきましたが、今年の8月と来年8月の2回で、この月額の上限は7から38%最高で、それ引き上がるんですよね。

これが全部合意をいただいたと、そういうふうに言い切れますか。

だって9回の議論とおっしゃいますけれども、もちろんここまでの8回までは非常に丁寧にいろいろな資料をお示しいただいて、でも最後の肝心なところ、月額上限どうするんだというようなことは、「その予算編成の中ですが」とおっしゃいますけれども、7から38%も引き上がるこの大きな枠組みについて提示はされていなかったんですよ。

そして解散総選挙になったから、全くその金額について、月額上限についての意見を述べる場はなかったと、関連の方、それからまたJPAの方もおっしゃっています。

それで評価もさせていただいているし、団体の方もそうおっしゃっているけれど、この月額上限、これどう考えてもやっぱり負担がきつい、そしていまだってきついのに、生活破綻になりそうだとおっしゃっているのに、そこをもっと引き上げるんですから、これがセーフティネットの強化になるとは、やっぱり私には考えられません。

その上で伺いますが、多数回該当を残していただきましたが、月額上限を引き上げたら当然ながらその上限に達しないんだから、多数回にも達しないということになりませんか。

今全部ほとんどのところで月額上限が増えています。

全部の年収、ほとんどのところで増えています。

その点についてはいかがですか。

質問の趣旨が少し違うかもしれませんが、月額上限を引き上げさせていただくことでありますけれども、それによりまして現在高額療養費の対象になっている方が対象にならないというようなケースもあろうかと思います。

ただその際に、今多数回のお話がありましたけれども、その上限に達しなくても、その手前の方が継続して治療を受けられる場合には、これは年間上限額にかかってくる可能性もあるわけでございまして、そういった意味でセーフティネットとして年間上限額を設定をさせていただいているところであります。

負担増となる患者数の推計と受診抑制の懸念
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 厚労省の資料に基づけば、多くの患者(特に短期・中期療養者)が負担増となり、治療断念や生活破綻につながる懸念があるが、どう考えるか

答弁
上野厚生労働大臣
  • 短期利用者の負担が上がるケースは事実だが、年間上限や多数回該当の維持により、長期的な治療継続者の負担は増えない仕組みとなっており、十分な効果を発揮できる
  • セーフティネット機能を周知することで、必要な受診が受けられないことはないと考えている
全文
質問・答弁の全文を表示

そこを少し認識違います。

そういう可能性という方はゼロではないかと思いますよ、もちろん。

だけれども、その月額上限が上がれば非常にそこに当たりにくくなるということも事実であります。

そしてこの年間上限に当てはまるというふうに今おっしゃいましたが、これは高額療養費制度を利用する患者のごく一部の方であります。

その理由は、多数回該当を含む上限到達回数が多い患者さんたち、例えば上限3回、それから多数回該当7回から9回に限られるんです。

これ、立教大学経済学部の安藤道人教授の試算でございますが、これ全部厚労省の資料に基づいた試算でございます。

そして逆に大きな負担増となるケースは、例えば上限3回、そして多数回該当0から5回、これ、国の試算でも出していらっしゃるはずですから、こういう方たちがもうたくさんいらっしゃるという方が多いんです。

その資料、国の方の概算によるという資料がありますので、この方たち、逆に大きな負担増となるケース、今私が申し上げたこの上限の回数ですね、どのくらいと推計されますか、大臣。

早稲田ゆき:多数回該当に当たる、継続してそういう方たちが治療を継続すればということですけれども、そういう方よりも当たらないけれども負担増になるという方の方が多いという今お話なんです。

それで70歳未満でそうした方たちが75万人という推計も厚労省の方で出していらっしゃいます。

つまり年間上限においても多く達するような一部の長期療養者の負担減ということは、今大臣がおっしゃったとおり、そのとおりであります。

でもその方の方が一部であって、今短期、それから中期もそうです。

それから長期療養者の中でも負担増になる方、それから短期中期では非常に多いということが、こういった有識者の試算でも出ておりますし、それからまた治療により所得減になる、収入減になる方が3割いらっしゃるという調査結果も出ているわけなんです。

その中で私が申し上げているのは、医療費も含めた可処分所得で言えば、手取りが減る。

つまり手取りが減るということになれば、当然ながら治療控えとか治療断念とか、それからまた生活破綻につながるのではないかと。

その中で見れば、今私の手元ですけれども、所得維持、所得が下がらないというふうにやった場合でも、この年収区分でいうとほとんどの方、これ前の委員会で私この資料を出しましたが、8割ぐらいの年収区分の方たちのこの自己負担上限の割合が上がります。

ということは、そこにもうWHOのいわゆる破滅的医療支出に4割以上に、40%以上にかかってしまうという方たちの方が多いということなんです。

それからもう1つ先ほど申し上げている、年間で限度額に達する場合、この回数が大体8回程度の方までは負担増になるということなんです。

それを見ますと、その厚生労働省の資料で、高額療養費の年間該当回数別の患者割合で見ますと、8割の患者さんがこの負担増になるという、それは厚労省の資料で明らかでございます。

これについて、だから私はやはり見直していただくべきではないか、そしてまた治療断念につながることがあるのではないかと、非常に危惧している、懸念をしているので、大臣にお答えをお願いしたいと思います。

上野厚生労働大臣:まず年間上限によって高額療養費の利用回数が多い方の負担が軽減されるのはまさにそのとおりであります。

ただそれだけではなくて、例えば年1回から2回しか高額療養費の適用対象に該当しない場合であっても、非常に高額な医療にかかった場合には負担額が下がるケースがあります。

また平均的な年収の場合ですけれども、毎月例えば5万円から8万円の医療費を継続してお支払いいただくような場合については、これまでは高額療養費の月額上限額に到達をしませんでしたので、長期にわたって上限に到達しませんでした。

しかしながら今回年間上限を設けることによりまして、そうした皆さんが長期にわたって治療を受けられている場合には、負担が下がるケースもございます。

また本年8月時点で多数回該当となっている方につきましては、これは負担額が増加をしません。

年間上限額が少ないのではないかという御指摘は、なかなかそうでもないかなというふうには考えております。

また今、例えば上限3回で多数回該当0から5回というケースをお示ししていただきました。

先ほどから申し上げておりますとおり、短期の皆さんについては医療費の伸びを勘案して一定程度の御負担をお願いをするという形になります。

それは3回までの方になりますが、その方がさらに治療を継続される場合には、これは多数回該当に該当いたしますので、今と変わらないことになります。

さらにその方がさらに継続して治療を受けられる場合には、どこかのタイミングで年間上限にかかるということになりますので、それ以上負担は増えないということになります。

そういった意味でセーフティネット機能として十分に効果を発揮できるものだと考えています。

上野厚生労働大臣:具体的な人数については、局長の方から答弁をさせたいと思いますけれども、先ほどから申し上げておりますとおり、短期の方につきましては、今回の見直しにおきましても、先ほどから申し上げておりますとおり、医療費の伸びに応じた負担をお願いをしているわけであります。

多数回のところは維持されているわけですから、短期の3回までのところが増えていることによって負担が増えているということでありますので、そこはぜひご理解をいただきたい。

その方がずっと治療を継続されましたら、それは多数回とは現制度と同じ水準で維持をされるわけでありますし、その方がさらに継続されたら、先ほどから申し上げておりますとおり、年間限度額になるわけでありますから、それ以上は増えないということでありますので、それをぜひご理解をいただきたいと思います。

まず、人数の件ですけれども、高額療養費を利用されている方は圧倒的に1回2回の利用者の方が多いわけでございますので、そうするとその分を挙げさせていただいておりますので、負担が上がる方が多いというのはまさにそうした結果でもあろうかと考えております。

また今受診日の話がありましたけれども、私どもといたしましては、先ほど申し上げているようなセーフティネット機能を強化をしております。

そうしたことを十分国民の皆さん、あるいは患者の皆さんに周知をさせていただくことで、必要な受診を受けていただけるように、必要な受診が受けられないということがないというふうに考えております。

高額療養費制度に関する議員立法への見解
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 中道改革連合で準備中の高額療養費の支給に関する議員立法について見解を伺いたい

答弁
上野厚生労働大臣

- 現在調整中であるため、現時点で言及することは避けたい

全文
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その上で資料の方ですけれども、私ども中道改革連合では高額療養費の支給に関する議員立法をただいま準備中でございます。

これについて多くの他党の皆様にも御賛同いただきたいと思っておりますが、これ資料として大臣に御提示をさせていただいておりますので、これについての見解、どうぞお願いいたします。

はい、今初めて見させていただきましたけど。

今、御党の方で議員立法を調整されているというのは伺っておりますが、まだ調整中ということでもございますし、私の立場でそれについて言及するのは避けたいと思っております。

出産費用の無償化と移行期間
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 出産費用の現物給付化における「当分の間」という移行期間の具体的な想定期間と、移行する分娩施設の想定数について伺いたい

答弁
上野厚生労働大臣
  • 具体的な期間や施設数の想定は現時点ではないが、移行状況を踏まえて検討する
  • 多くの施設が新制度を選択できるよう、適切な給付水準の設定や丁寧な説明を行いたい
全文
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この標準的な出産費用の無償化として、保険診療以外の分娩対応に対する費用を全国一律の水準で現物給付化し、妊婦の自己負担が生じない仕組みとすることは大変評価をさせていただきたいと思いますが、その上で標準的な出産費用とはどのくらいなのか、費用の見える化、先ほども御議論ありましたけれども、それで着実に進めていただくということが大変重要だと思っています。

現行の出産一時金について、経過措置として当分の間は分娩施設の選択により適用できるというふうになっておりますけれども、当分の間というのはどれくらいの期間で、どれくらいの分娩施設がこれを選択すると想定をされていますか。

今回の見直しにつきましては、可能な施設から順次新体系に移行を進めることとしております。

当分の間、従来の出産一時金の仕組みを併存させて、施設ごとに新体系か、あるいは従来の仕組みかを選択できるようにしております。

これは社会保障審議会医療保険部会における議論の中で、負担軽減をできる限り早期に実現すべきだという意見がありましたけれども、その一方で、個々の施設が対応できるような時間的余裕を確保すべきだ、そういった意見があったのを踏まえたものであります。

この当分の間につきまして、現時点で具体的な期間を想定しているものではなく、新体系への移行状況等を踏まえ、この移行期間のあり方についても検討していきたいと考えています。

同時に現時点で、分娩取扱施設のうちどの程度が新体系に移行するか、これは必ずしも具体的な想定を持っているものではありませんが、妊産婦の皆さんの経済的負担を軽減をしていくためにも、できる限り多くの施設が新制度を選択していただけるようにしていくことが必要だと考えておりますので、そのためにも今後、出産施設の経営実態等も踏まえた適切な給付水準の設定であったり、あるいは今回の制度の見直しの趣旨、メリット等につきまして丁寧な説明をしていきたいと考えています。

助産所の事務負担軽減措置
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 助産所の事務負担が過度に増えないよう、移行期間の限定的な適用など必要な措置や支援を講ずべきではないか

答弁
上野厚生労働大臣
  • 事務負担が課題とならないよう、関係団体や現場の意見を聞きながら施行に向けて検討を進める
  • 厚生労働大臣の指定手続きは移行時のみであり、その後は特段の手続きは不要である
全文
質問・答弁の全文を表示

それから次に移りますが、本会議答弁でもありましたように、助産所の事務負担が一部、過度に増えないように、一定の移行期間をやむを得ないとしても、あくまでも限定的、例外的な適用となるように、必要な措置、支援を講ずるべきではないかと考えますか。

今回の見直しによりまして、分娩を取り扱っていただく助産所につきましては、新たに厚生労働大臣の指定を受ける仕組みとなっております。

他方で助産所は比較的小規模の施設が多いことから、指定を受けるための事務負担が課題なものとならないように、これは関係団体や現場の方々の御意見を丁寧にお伺いをしながら、施行に向けて必要な検討を進めていきたいと考えております。

なお、助産所が厚生労働大臣の指定を受けるという手続きは、新制度への移行時のみに必要となる手続きでありますので、指定を受けられた後は、分娩を継続する場合には、特段の手続きは不要であります。

こうした点についてもしっかり周知をしていきたいと考えています。

無痛分娩の提供体制と情報提供
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 無痛分娩の提供体制の充実(麻酔医の確保等)に加え、WHO推奨の痛みを軽減する処置(理学療法等)の保険適用など、妊婦の希望に応じた環境整備が必要ではないか

答弁
上野厚生労働大臣

- 医療関係団体と連携し、情報の公開、研修体制の整備、麻酔科医の確保などの取組を進めており、さらに情報公開にしっかりと取り組みたい

全文
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それから、沼崎委員からもご議論があった無痛分娩についてであります。

こちらは妊婦のニーズが非常に高まっておりますし、それから自治体でどんどん助成をしているところも増えております。

そして無痛分娩を取り扱う施設が増えていくことが今後考えられますが、一方で地域間、それからまた施設間で提供体制、状況には非常に差があって、また安全体制の確保に加えて、妊婦への情報提供も不十分な私も週末に静岡の方に行きまして、地元の方に伺ったところ、いわゆる高齢出産ということなので、無痛分娩も迷わず選んだんだけれども、逆に帝王切開であるということで、これができなかったと。

結果的に、それはかなりネット情報でいろいろ調べたけれども、その情報がまだ古いとかいろいろありまして、数少ない地方の施設におきましては、そうしたこともまだ情報提供がなされていないんだなということがよくわかりました。

そして、ここでは無痛分娩をやっていますと書いてあるんだけれども、実際に行ってみたら、帝王切開の場合は駄目です。

じゃあなぜ駄目なのかというところまで丁寧にも書かれていないし、なかなか今のこの女性の間にも、医師であってもですね、ある方が医師だったんだけれども、それでもその帝王切開で無痛分娩もなさろうとしたけれど、実際行ってみたら駄目だったというようなこともあります、というふうに聞いておりますので、その情報提供体制をもう少し丁寧な、そして分かりやすいものにしていただきたいということは強く望むところでございます。

現金給付のあり方などについて具体的なことを教えていただきたいんですけれども、それに加えて今後、麻酔医の確保など、その無痛分娩の提供体制の充実には期待をしております。

一方で、その無痛分娩だけでなく、WHOが推奨するエビデンスのある、例えば理学療法など、痛みを軽減するような処置についても、やはり保険適用なども含めて、妊婦の希望に応じた環境整備ということの支援が必要ではないかと考えますが、2点伺います。

上野厚生労働大臣:まず無痛分娩につきましては、安全に実施できる体制を確保するため、医療関係団体と連携をして、無痛分娩の提供体制に関する情報の公開、医療従事者を対象とした研修体制の整備、酸化麻酔を実施する麻酔科医の確保などの取組を進めておりますが、さらに委員からのご指摘のあったようなことも踏まえまして、情報公開にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。

ADHD治療薬(コンサータ)の供給不足と在庫偏在
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 登録薬局間での在庫の偏在や買い占めの実態をどのように把握しているか

答弁
森審議官

- 卸売販売業者へのヒアリングを実施しており、過大な発注がある場合は受注を受けない仕組みが構築されていると聞いている

全文
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最後の方になりますが、引き続き前回からの質問でありますけれども、ADHD治療薬の供給不足についてです。

発達障害と言われるADHDの治療薬のコンサータ、これが供給不足、限定出荷が本当に長く長期化してしまっている問題です。

前回の質疑で厚労省は、供給がいつごろ安定し、新規の患者が処方を受けられるようになるのか、具体的な見通しはお示しいただけませんでした。

そして増産、供給増加には年数がかかると思われますけれども、それまでただ厚労省が明快に増産をお願いしているだけでいいのかという問題もございます。

当面、服薬によって生活がきちんとできる、そしてまた就労、維持できると続けたいと考えているADHDの患者のニーズにどう応えていくのかというのは、増産の要望だけではちょっと手薄だと私は思いますので、その点について質問いたします。

ここに書かれていることが非常によくわかるんですけれども、「某大手調剤薬局ではいつもコンサータの在庫がたくさんありますと言われる。

一方で、ある門前薬局ではギリギリの在庫しかない」。

そういう当事者の声がたくさんここに出ております。

そして数十軒歩いてやっと買ったとか、そういう声があるわけなんです。

今、コンサータは登録薬局でしか販売できませんけれども、全国に3万5千、この登録薬局があるということでありますが、その在庫の偏在、それからまた一部調剤店による買い占め等などの実態について、どのように把握をしていらっしゃるか伺います。

森審議官:コンサータの件、前回の委員会でADHDの患者の急増を受けて、出荷量自体は今維持されているんですけれど、限定出荷の状態が続いていると。

メーカーの方に対しても増産要請しているということを申し上げたところでございますが、併せて卸売販売業者に対してヒアリングを実施しております。

それによりますと、通常に比べて過大と思われる発注があった場合については、受注を受けない仕組みが構築されており、当面の必要量に見合う量ののみ販売するような対応がなされているというふうに聞いているところでございます。

必要な患者に適切に医薬品が行き渡るようにですね、丁寧にその対応してまいりたいというふうに考えております。

ADHD治療薬の流通適正配分への関与
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- メーカー任せにせず、厚労省として流通の適正配分に積極的に関与すべきではないか

答弁
上野厚生労働大臣

- リアルタイムでの在庫把握は困難だが、製造販売業者への増産要請に加え、関係者へ過剰発注を控えるよう依頼し、適切に対応したい

全文
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大臣に伺いたいと思いますが、コンサータはそのメーカーが組織する流通管理委員会のもとで、厳格に管理されていますよね。

ということは納入量と調剤量を把握していると承知をしています。

ここを引き算すればリアルタイムで薬局ごとの在庫量も推計できるはずです。

今の局長の御答弁で「ヒアリングはしています」ということをおっしゃいましたけれども、それだけでは足りないので、きちんとこの偏在が事実であるとすれば、この是正をメーカー任せにせず、厚労省として増産のお願いだけでなく流通の適正配分、これに積極的に関与すべきではないかと考えますが、大臣、御答弁をお願いします。

ヤンセンファーマシアが行います、このコンサータ錠の流通管理につきましては、不正流通防止の観点から、大体月1回の頻度になりますけれども、各登録薬局の納入データと調剤データを統合しまして、その月の在庫量の増減ですが、これを推測しているものでありまして、リアルタイムで在庫量を把握することはできないというふうに認識をしております。

卸売販売業者からも過剰な発注を受けた場合には、当面の必要量に見合う量のみ販売するよう対応していると聞いております。

加えて厚労省としても御指摘をいただきましたけれども、製造販売業者への増産の要請を今しているところでありますが、御指摘のような適正な流通のために必要に応じて、過剰な発注は控え、当面の必要量に見合う量のみの購入を行うなど、関係者への依頼、これを通しまして、必要な医薬品をしっかり届けられるように適切に対応していきたいと考えています。

登録薬局間での向精神薬の在庫移動
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 適切な管理の下で、患者への処方を前提に登録薬局間で在庫を移動させる行為は、麻薬及び向精神薬取締法に違反しないという理解でよいか

答弁
上野厚生労働大臣

- 法律上、薬局間の譲渡は禁止されていないが、コンサータは乱用リスクが高いため、通知により薬局間での譲渡譲受をしないこととしている

全文
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このコンサータの薬局間融通というものは、通知では禁じられているわけですけれども、麻薬及び向精神薬取締法における譲渡や売買、これにつきまして不適切な流通を防ぐ趣旨のものでありまして、適切な管理の下で医療提供の一環として行われる行為までには、直ちに禁止するものではないと考えます。

その上で、登録薬局間、その薬局の間で患者への処方を前提に記録報告などの管理をしっかりした上で在庫を移動させる行為は、この麻薬法(麻薬及び向精神薬取締法)の譲渡や売買には当たらない、つまり麻薬法の第五十条十六の第二項に違反するものではないと理解をいたしますけれども、大臣の明確な答弁を求めます。

まず委員から御指摘のありました登録薬局間で向精神薬の在庫を移動させる行為につきましては、麻薬及び向精神薬取締法上の向精神薬の譲渡に該当いたします。

その上でコンサータ錠はこの法律におきまして第1種に分類されていますが、この法律では薬局間の譲渡については禁止をされていないものであります。

ただコンサータ錠を含むこの塩酸メチルフェニデート製剤は依存性や乱用リスクが高く、過去に不適切な使用などが社会的に問題になったことも踏まえまして、不正流通防止の観点から投薬をする医師、医療機関、薬局を限定するなど流通管理を製造販売事業者に実施させることとしておりますが、登録薬局にのみ確実に販売させるように通知におきまして、薬局間での譲渡譲受をしないようにすることとしているところであります。

自立支援医療の特例適用(指定外薬局での調剤)
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 限定出荷が解除されるまでの期間に限り、受給者証に登録されていない薬局で調剤された場合でも、特例的に自立支援医療の1割負担を適用すべきではないか

答弁
上野厚生労働大臣

- 公費負担の担保という必要性から、指定外薬局での利用認可については慎重な検討が必要だが、供給不足の状況については注視していきたい

全文
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その上で、成人した多くのADHDの方は、自立支援医療の対象なんですけれども、これ、だから自己負担が1割で、登録薬局で、指定された薬局で買う場合は、コンサータを入手できるんですけれども、そうでない、在庫がたくさんあるよと言われているチェーン店なんかで買おうとしますと、これが3割負担になって、月1、2万、自己負担増になります。

ここが今非常に供給が限られている、それから偏在がもう目に見えてわかるような状況で、この自立支援の医療の現行制度では薬局の変更というもの、これも気軽にできないわけなんです。

そして13日にはこの団体が厚労省に要望しているように、メーカーによる今現在限定出荷が行われておりますので、これが解除されるまでの期間に限り、この自立支援医療受給者証に登録されていない薬局で調剤された場合であっても、その限定的に、特例的に自立支援医療の1割負担を適用する、その特例措置を講じていただけないか、講じるべきではないかと考えますが、そのことについて伺いたいと思います。

向精神薬の供給不足による生活などへの影響につきましては、当事者団体の皆様からも切実な声をお伺いをしています。

自立支援医療制度では、対象となる患者ごとに、都道府県知事等が指定する医療機関、薬局からあらかじめ原則1カ所を指定することとなっており、これを変更する場合には、変更申請を行い、受給者証の記載を変更する必要があります。

自立支援医療は公費負担の対象となる医療に関して一定の人を担保するという必要性から、受給者証に記載されていない薬局での自立支援医療の利用を認めるかどうかについては、慎重な検討が必要と考えておりますが、この供給不足をめぐる状況については、注視をしていきたいと考えています。

一般用医薬品の遠隔販売における監査体制
質問
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)

- 遠隔販売における監査について、誰が誰に対してどのような項目を監査することを想定しているか

答弁
宮本医薬局長

- 委託元(薬局等)が委託先に対し、作成した手順書に沿って医薬品管理などの業務が適切に行われているか監査することを想定している

全文
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前回の御答弁では、要は監査を行っていくんだと。

しっかりこの遠隔販売について適切に行われているかを監査を行っていくという御答弁がありましたが、この監査というのは誰が誰に対してどのような項目を監査させるのか、これをどう想定されているのか御答弁をいただきたいと思います。

委員御指摘の遠隔販売につきましては、前回の委員会において答弁したとおり、登録販売業者や薬局や店舗販売業者からの委託を受けて、一般用薬品の受け渡しを行うことができるとされているところでございます。

その上で、委託元である薬局等は、委託先に対して、委託先において行われる業務の適切性を担保するために、委託先の業務に関する手順書を作成し、受け渡しの実施方法や、医薬品の管理について手順を定めるなどを想定しております。

委員御指摘の監査につきましては、当該手順書に沿って適切に医薬品の管理などの業務が行われているかについて、委託元である薬局等が、委託先に対して監査を実施することを想定しております。

遠隔販売における監査の実地実施の必要性
質問
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)

- 有効期限や医薬品の状態管理など、デジタル管理には限界があるため、実地での監査を行わせるべきではないか

答弁
宮本薬局長

- デジタル技術の活用が趣旨であるため、監査を実地のみとすることは想定していない

全文
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そうなりますと、実際にこの監査は、いわゆる管理店舗側から受け渡し店舗側への監査でありますが、私は実際に現地に赴いて、実地での監査が必要ではないかという問題意識がございます。

それはなぜならば、特に医薬品の管理につきましては、有効期限の管理が非常に大事だと思っています。

有効期限が近づいてしまった医薬品をそのまま患者さんに渡しますと、当然有効期限切れということもありましょうし、仮に有効期限が近づいているものを、一般用医薬品ですからご家庭でそれをある程度継続して飲まれるわけでありますので、この有効期限の管理というのは非常に大事だというふうに思っています。

実際の店舗販売業ではどういうふうにこの医薬品の有効期限の管理をしているかというと、実際に現場で当該商品は裏の有効期限を見て、「いよいよ有効期限が近づきつつあるな」「これは販売するには注意が必要だな」とか、もしくはもう医薬品の有効期限が近づいているということになると、例えばメーカー側に返品をするとかですね、そういう作業が実は現場では行われているというふうに聞いております。

それともう一つが医薬品の状態の管理です。

例えば実際は空になっていないか。

私も実際購入した医薬品がパッケージが漏れていまして、実際中身がもう染み出ていたということもございますので、そういったものというのはやはり実地でないと管理ができないんじゃないかというふうに私は思っています。

バーコード、いわゆるJANコードで管理すればいいんじゃないかという議論もあるんですが、実はこのJANコードには個別の商品の有効期限は紐付いておりません。

ですので、遠隔でこの医薬品をバーコード等を使ってデジタルで管理をするには限界があると私は思っておりますけれども、この監査、実地で行わせるということでよろしいのか御答弁をいただきたいと思います。

今回の制度はデジタル技術の活用ということを趣旨としておりますので、監査の実施につきましても実地のみとすることは想定しない。

遠隔販売の委託先店舗数の上限設定
質問
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)

- デジタル管理だけでは制度趣旨が守られない懸念があるため、今後の省令で管理店舗数に上限を設ける考えはあるか

答弁
宮本薬局長

- 具体的な上限数を省令で規定することは想定していないが、委託元が適切に管理できる範囲の数とすることが重要であり、それを担保する仕組みが適切であると考える

全文
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そうなりますと監査の実効性、これはやはりなければいけません。

デジタルだろうが実地だろうが。

そうなりますと今回、管理する登録・受け渡し店舗の数、これもおのずとこれを管理できる数というのは限界があろうと思っています。

ただ単にデジタル技術が発展しているからの方図にこれが管理できるということは、私は先ほど申し上げましたとおり制度趣旨が逆に守られなくなると思っていますが、そうしますと今後の省令では、この管理店舗数に上限を設けるというような考え方でよろしいのか御答弁をいただきたいと思います。

一つの委託元が複数の委託先に薬品を受け渡しを委託することは制度上想定しておりますけれども、この場合、委託元がすべての委託先を適切に管理できることが前提となっておりまして、委託元が適切に管理できる店舗数については、委託元において整備するシステム、あるいは体制、それから委託先の体制などにより大きく影響を受けるものというふうに認識しております。

したがって厚生労働省令において委託可能な登録受け渡し店舗の上限数について具体的に規定することは想定しておりませんが、業務の管理を適正に実施できる範囲の数とすることは非常に重要なことでございますので、これを担保できる仕組みとすることが適切であると考えております。

遠隔販売における不適切管理への対応
質問
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)

- 適切に管理されていないと判断された場合、免許の更新拒否や罰則などの運用になるのか

答弁
宮本医薬局長

- 現行法においても、手順書の作成とそれに沿った業務実施が許可の要件となっている(肯定的な趣旨)

全文
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これ、当然上限数は設けないけど適切に管理できるような仕組みにしていくということなんですが、実際にそうなると、適切に管理がされていないというような判断になったときには、これは例えば遠隔販売の免許の更新のときに、更新許可拒否になったり、もしくは罰則等がついたりするというような運用になることでよろしいですか。

先生おっしゃっているとおりでございまして、現行法でも、いわゆる現行法の他の業務でも手順書というものを作りなさいということと、その手順書に従って業務をやりなさいということが許可の要件だったか。

遠隔販売における受け渡し管理者の体制
質問
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)

- 受け渡し管理者や代理の有資格者が不在の時間帯(営業時間外など)は、登録受け渡し店舗での受け渡しができないという認識でよいか

答弁
宮本薬局長

- 受け渡しを行う時間帯には、管理者または代理の有資格者が対応できる体制が必要と考えている。詳細は関係者の意見を踏まえ検討したい

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この遠隔販売、最後の問いにいたしますけれども、前回の質問のときに、この管理店舗にいらっしゃる受け渡し管理者こちらについては、やはり薬剤師や登録販売者の資格を持っているもの、そして基本的には常勤を行わせるという考え方であると。

しかし、この受け渡し管理者は当然勤務時間もございますので、いらっしゃらない時間は代理のものを立てて、この受け渡し管理者が登録受け渡し店舗において適切に受け渡しが行われているかどうかをしっかりと管理していくという御答弁でございました。

そうなりますと、管理店舗の営業時間外、営業時間外には、これは店舗管理者も受け渡し管理者もいないと思いますけれども、もしくは営業時間内であっても受け渡し管理者もしくは代理の方がいらっしゃらない場合は、登録受け渡し店舗でありますコンビニエンスストア、例えばその営業時間内においても受け渡しすることはできないというふうになろうかと思いますが、それでよろしいですか。

御指摘の受け渡しを実施する場面では、相談等の契機となりやすい一方で、委託先は専門性が必要な対応ができないことを踏まえて、委託元とつなぎ、相談応じや不測の事態へ対応できる、対応を適切に実施できる必要があるというふうに考えております。

このため、受け渡しを行う時間帯においては、受け渡し管理者または代理の有資格者が対応できる体制が必要であると考えておりますが、いずれにしても、委託業務についての販売の適正な実施の観点から、関係者の御意見を踏まえつつ、検討してまいりたいと思います。

指定乱用防止医薬品の販売許可基準と業界ガイドラインの関係
質問
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)

- 自治体が「空箱陳列」を原則とするなど、法律や業界ガイドラインよりも厳しい基準を課しているとの情報がある。これらと許可基準の関係はどうなっているか

答弁
宮本薬局長

- 厚労省は法令の解釈に沿った業界ガイドラインを自治体に周知済みである。自治体による基準のばらつきが出ないよう、引き続き周知と連携を進める

全文
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ちょっと若干テーマを変えますけれども、前回の改正薬機法では指定乱用防止医薬品というものを指定を。

これについては、資格者が情報提供義務を必ず課す、法的に課すということで、いわゆるオーバードーズ等の対策を確実に行っていこうということであります。

こういった指定乱用防止医薬品は空箱を置くか、もしくは情報提供をするために、資格者が継続的に配置されるところ、カウンターのようなところ、そこから7メートル以内のところに陳列をしなさいというルールになりました。

しかし現在、各都道府県が実際にこの指定乱用防止医薬品の販売許可を出すのに、「空箱を原則としなさい」。

もしくはではなくて「空箱を原則にしなさい」。

もし空箱でなくて7メートル以内のところに設置するんだったら、これは手元が見えるような措置をしないと許可を下ろさないんじゃないかというようなことを言っているという情報が私には入っております。

そうなりますと、この業界ではガイドラインをつくって、この薬機法に定められた販売手順を遵守するようにガイドラインをつくられているんですね。

これは厚生労働省とも相談の上、しっかりと綿密なものをつくれ、詳細なものをつくられたと聞いています。

そのまま、この指定乱用防止医薬品の販売許可基準と、この業界のガイドラインとの関係、これについてはどういう関係にあるのか、御答弁をいただきたいと思います。

指定乱用防止医薬品につきましては、適正な販売を徹底するための情報提供や陳列に関わる制度改正が昨年行われまして、今年の5月1日から施行されますが、販売の方法等に関しては、手順書の作成とそれに沿った業務の実施を求めているところでございます。

また当該手順書を各薬局等が適切に作成できるよう、各関係団体において販売業態ごとの特性を踏まえた上でのガイドラインが作成されまして、今年の1月に厚生労働省から各都道府県等に対して法令の解釈に沿うものとしてガイドラインを周知したところでございます。

その上で、自治体における許可業務や薬事監視に当たっては、関係法令やこれらのガイドラインも踏まえて対応をいただくことが適切と考えているところでございまして、議員のご指摘も踏まえて、自治体によって許可の基準や指導にばらつきが出ないよう、引き続き自治体への十分な周知や連携等を進めてまいりたいと考えております。

健康保険法115条(高額療養費)の規定の性質
質問
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)

- 115条の「考慮して」という文言は、全ての要件をクリアしなければならない厳格な条件なのか、あるいは総合判断として政令に委任されている性質のものなのか

答弁
長山保健局長

- 長期療養者の家計への影響を適切に考慮した上で、政府が最終的に決定すべきものと考えている。今後の見直しにおいても長期療養者に配慮することにある

全文
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その前に、この115条の意味について、実は原則として確認をしたいと思っています。

この健康保険法115条は、さまざま診療に必要な費用の負担とか、家計への負担とか、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受けるものの家計に与える影響等を考慮して政令で定めるというふうになっておりますけれども、この「考慮して」ということは、この上がっている要件を全てクリアしていかなければ政令で定めた場合にも政令委任の範囲を超えてしまうというそういう条文なのか。

それとも考慮要素ですから、最後はさまざまなことを考慮しますが総合判断として言ってみればプログラム規定のようなものであって、最後は政令において政府の方が当然考慮はするんですけど、全体的に最後は委任をされておって政令で決めていくというような性質のものなのか。

この115条と示される要素の効果、意義、それについてまず局長ご答弁いただけないでしょうか。

昨年の衆議院厚生労働委員会におきまして、ご決議になられました内容も踏まえまして、本法案において、高額療養費の支給要件を定めるに当たっては、特に長期療養者の家計に影響が適切に考慮されるよう、法律を明確化することとしております。

この要素でございますので、そうしたものをしっかり考慮した上で、政府において最終的に決定をするべきものというふうに考えておるところでございます。

もう一つ、ここに規定する意味合いなんですけれども、今回予算の過程においてもパッケージ化された高額療養費の見直しは、この現在ご審議いただいている法案、この115条を前提としたもので、改正後の115条を前提としたものではございませんけれども、本期での意味合いは、仮に今後高額療養費制度を見直していく場合においても、長期療養者に配慮することにあると、そういうふうに考えているところでございます。

高額療養費制度の財政規模と被保険者負担額
質問
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)

- 高額療養費にかかる医療給付費全体および保険者負担の総額と、それを被保険者1人当たりの年間保険料に換算した概算額はいくらか

答弁
長谷川保健局長

- 令和4年度の支給総額は約3兆円(保険料賄分は約2兆円)。1人当たり年額は、協会けんぽ3.2万円、健保組合3.8万円、共済組合3.6万円、国保1.8万円、後期高齢者0.4万円

全文
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ですので前提として確認をしたいんですが、現在高額療養費制度にかかっております医療給付費全体、また保険者負担全体はいくらなのか。

その金額を仮に保険者ごとの1人当たりの年間の社会保険料に引き直すと、概算でどれぐらい影響があるのか、局長に御答弁をいただきたいと思います。

支えの仕組みである医療保険の中で、高額療養費の支給総額は、令和4年度でございますが、約3兆円となっております。

そのうち、保険料によって賄われている分は、約2兆円となっております。

この高額療養費を賄うために、被保険者お一人当たりの保険料負担額を仮に機械的に算出をいたしますと、それぞれ制度ごとに申し上げますが、協会けんぽであれば年額3.2万円、被保険者お一人当たりですね。

それから健保組合であれば年額3.8万円、共済組合であれば年額3.6万円、国民健康保険であれば年額1.8万円、後期高齢者医療制度であれば年額0.4万円の保険料をご負担いただいて、高額療養費を支えていただいている、こういうことでございます。

OTC類似薬の一部保険外療養における特別料金の設定理由
質問
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)

- OTC類似薬の特別料金を、保険償還価格の4分の1として算定した理由は何か

答弁
狭山保健局長

- 全くの保険外とすると受診遅延等のリスクがあるため、受診後の支給に別途負担を求める制度とした。4分の1としたのは、低所得者を含め過重な負担とならないようにするためである

全文
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高額療養費の点については以上で終わらせていただきますが、続きましてOTC類似薬の一部保険外診療についてご質問をさせていただきます。

今回特別の料金ということで、これを一部保険外に持っていくわけでございます。

これは保険償還薬価を基準として、その保険償還薬価金額の4分の1を自己負担。

特別の料金を徴収するということであります。

そこで、今回特別の料金を導入するにあたり、保険償還価格を基準として、この特別の料金を算定した理由ですね。

それについて、局長に御答弁をいただきたいと思います。

その中で、やはりOTC類似薬を保険給付の対象外とした場合には、受診遅延や飲み合わせによる健康被害のリスクについての指摘や、患者負担が課題となるのではないかといった懸念のほか、かかりつけ薬剤師の促進等を通じてセルフメディケーションの環境整備をすべきといった御意見を多く頂戴したところでございます。

こうしたことを踏まえて、党間での政調会長間合意も踏まえまして、今回の見直しについては、OTC類似薬を保険給付の対象外とするのではなくて、必要な受診を行い、結果的に対象となるOTC類似薬が支給される場合に、別途の負担として患者に御負担をいただく制度としました。

御質問のその4分の1でございますが、別途の負担の設定に当たりましては、低所得の方も含め、患者の方々にとって過重な負担とならないよう、薬剤費の4分の1相当額とすることとしたものでございます。

OTC類似薬の対象品目選定基準
質問
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)

- 成分、投与経路、1日最大用量が同一であることを基準に77成分・1100品目を選定した理由は何か

答弁
狭山保健局長

- 保険利用の方とOTC利用の方との公平性の観点から、代替性が特に高いものを対象とする考えに基づき、機械的に当てはめた結果である

全文
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そして今回、77成分、約1100品目を今回、この特別の料金の対象とされました。

その判断基準として、まず成分が医療用医薬品とOTC薬品で同一であること。

また、投与経路、飲み方であるとか、貼り方とかそういったものが一緒であること。

それと1日の最大用量が同一であることを基準として、今回この代替性、いわゆる特別の料金を課す対象に決められたわけでございます。

このように成分や投与経路、1日最大用量を基準とされた理由について御説明をいただきたいと思います。

今般の一部保険外療養という仕組みにつきましては、保険を使って医療用医薬品の処方を受ける方と、それから保険を使わずにOTC薬品で対応する方との公平性の観点から、それも観点一つとして実施することから、別途の負担の対象となる薬剤は、医療用医薬品のうち、OTC薬品との代替性が特に高いものとするという考え方でございます。

そうした観点から、先ほど委員も御指摘になられましたように、OTC薬品と成分・投与経路が同一で、最大用量が異なわない医療用医薬品を対象とする。

それが77成分・1100品目というのが、機械的に当てはめますと、そういうものになるということでございます。

OTC類似薬制度の今後の検討事項(附則)
質問
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)

- 改正健康保険法の附則にある、国民や医師等の理解、スイッチOTC化の状況などを考慮して検討するという規定の具体的な意味は何か

答弁
長山保健局長

- セルフメディケーションの浸透度調査(令和8年度)や、スイッチOTC化に向けた企業負担軽減などの環境整備の状況を踏まえ、制度の必要な見直しを検討する規定である

全文
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今、私は今後の検討ということを申し上げましたが、今回の改正健康保険法には、このOTC類似薬についても、今後の検討規定を設けられております。

「疾病等に関する要指導医薬品」、要はOTC医薬品なんですが、その服用に関する国民の理解。

国民の理解と果たしてどんなものだろう。

また、このOTC医薬品に対する医師、歯科医師、薬剤師の理解を深めるための取り組みの状況。

そして最後に、この転用にかかる状況等ですから、これスイッチ化がどれだけ進んでいるかと。

ということでありますけれども、こういった考慮要素を附則に書かれて、今後の検討事項とされているわけでございます。

この意味について、もう少し詳細に御説明をいただきたいと思います。

ただいま、委員にご紹介いただきました本法案の附則第2条第2項において、いわば一部保険外療養の規定のあり方について検討する規定があるわけですが、これをやや平たく申し上げますと、委員の御理解のとおりなのですけれども、この2項において考慮する要素として、セルフメディケーションに関する国民の皆さんの理解、OTC医薬品に関する医師・薬剤師の理解を深めるための取組、それから医療用医薬品のスイッチOTC化に係る政府目標の達成に向けた取組といった環境整備の状況を踏まえて、本制度について必要な見直しを検討する旨の規定を設けたところでございます。

この辺について、具体的に例えば何かといいますと、そのセルフメディケーションやスイッチOTC化に関する厚労省の取組としましては、令和8年度に調査事業を実施しまして、セルフメディケーションの国民の理解度・浸透度等を調査した上で、効果的な周知方法を策定することを考えております。

また、スイッチOTC化に係る取組としましては、行政と業界の協議の場を設定するなど、企業や消費者を含む様々な立場の方々から広く要望を受け付ける機会を設けるとともに、申請企業からの意見聴取、承認申請手続きの簡素化などの企業負担の軽減などの対応を行うといった施策を着実に実行していきたいと。

そういう中で、また本法案の附則に基づく検討を行っていきたいと、このように考えております。

OTC類似薬制度導入に伴う現場負担への対応
質問
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)

- 窓口での説明など薬剤師の業務負担が増えるため、調剤報酬での報酬的な措置を検討すべきではないか

答弁
長山保健局長

- 周知素材の作成など現場負担の軽減に努める。しっかり検討したい

全文
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そして現場からの声としては、やはり一番負担がかかるのは薬剤師さんであることは間違いないと思います。

これまで取られていない料金を窓口で取られるわけでありますので、そのあたりの説明等についてもやはり現場の混乱が生じるんじゃないかと思っています。

しっかり今回どういう理由で、どういう品目が特別の料金を取られるのか、国民の周知も大事なんですが、やはり現場で作業をされるご苦労をかける薬剤師さんに対しては、私はやはり調剤報酬で何らかの報酬的な措置も考えなければならないと、そのように思っております。

特に薬剤師さんの窓口対応やさまざまな業務が増えることに対する対応について、どういったことを考えるか、最後に御答弁をいただきたいと思います。

その際、御指摘のように、医療機関や薬局では患者への説明等を行っていただくことになるため、法案が成立した暁には、医療現場や国民に本制度の周知を行うのみならず、医療現場で使える周知素材の作成など施行に向けて、現場負担の軽減に努めてまいります。

しっかり検討したいというふうに思います。

高額療養費見直しの決定プロセスとスケジュール
質問
古川あおい (チームみらい)

- 高額療養費の見直しについて、現時点で何が決まっており、今後どのようなプロセスとスケジュールで決定されるのか

答弁
上野厚生労働大臣

- 予算は成立済みで、現在は政令改正の実務作業段階。今後、内閣法制局協議、パブリックコメントを経て速やかに交付したい。8月施行に向け周知広報を行う

全文
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今回は健康保険法等の一部を改正する法律案の審議でございますけれども、こちらについても高額療養費に関する条文が含まれておりますが、この法律の成立によって直接引上げが決まるわけではないという状況でございます。

ここで大臣にお伺いします。

この高額療養費の見直しについて、現時点で何が決まっていて、何が決まっていないのか、今後どのようなプロセス及びスケジュールで決まるのかという点について、国民に非常に関心高い問題でございますので、ぜひわかりやすい形で御説明をお願いいたします。

先週4月7日に、今回の高額療養費制度の見直しを反映した予算が成立をしました。

これを受けまして、現在政令改正に向けた実務的な作業を行っている段階です。

今後、内閣法制局等とも協議を進め、パブリックコメントを実施した後に、できる限り速やかに交付したいと考えております。

そうした法制的な作業と並行して、今年8月からの施行に向けまして、今回の見直しの意義や内容、これを国民の皆様に十分御理解いただけますように、様々な媒体等を活用して、周知広報を丁寧に進めていきたいと考えています。

令和9年度の高額療養費見直しの検証と反映
質問
古川あおい (チームみらい)

- 8月の第1段階見直しの影響をどのように検証し、12月の令和9年度予算策定にどのように反映させるのか

答弁
上野厚生労働大臣

- 令和8年分と9年分は一体のパッケージとして実施するものであり、内容を改めて検討することは考えていない。検証も全体について行うのが適当と考える

全文
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今回の引き上げによっては患者の行動に影響があるのではないかという指摘も多数ございます。

ただ、8月に引き上げて、12月には次の令和9年の予算を固めてしまいますというのであれば、今回の今年の分の見直しの影響というものを精査する時間がないのではないかと考えます。

これ、大臣にお伺いいたします。

令和9年の見直しに向けて、本年の8月からの見直しの影響をどのようなスケジュールでどのように検証し、その結果を令和9年の検討においてはどのように反映させるお考えでしょうか。

今回の見直し案につきましては、制度全体の持続可能性の確保の観点から、主に療養機関が短期の方の負担限度額を見直す一方で、多数回外来等の維持であったり年間上限の新設など、セーフティネット機能の強化をすることとしておりますが、この見直しは、令和8年分と令和9年分、これを分けて考えるものではなくて、いわば全体をパッケージとして実施するものでありまして、これまでからそのような説明をさせていただいております。

令和9年度予算案に令和9年分が盛り込まれることになりますが、見直しの内容を改めて検討することは考えておりません。

また、今回の見直しが全体のパッケージであるということから、見直しによる影響の検証も、この全体についての影響について検証するということが適当だと考えています。

高額療養費の現物給付の仕組みと適用条件
質問
古川あおい (チームみらい)

- 現物給付とはどのような仕組みか。また、どのような場合に適用され、どのような場合に償還払いとなるのか

答弁
狭間保健局長

- 現物給付はサービスそのものを提供する給付。同一医療機関でマイナ保険証等を提示し、月額上限に達した場合に窓口負担を上限までとする仕組み。それ以外は原則償還払いとなる

全文
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高額療養費制度においては、償還払いと現物給付という仕組みがあるかと思いますけれども、こちら国民にとってなかなか直感的に伝わりにくい部分もあるかと思いますので、基本的な点から確認させてください。

高額療養費制度における現物給付というのはどのような仕組みなのか。

また、どのような場合にこの現物給付が適用され、どのような場合には償還払いとなるのか、すなわち現物給付が適用されないのか、という点について、具体的にご説明をお願いいたします。

現物給付、そもそも現物給付とは、医療等のサービスそのものを提供する形で行う給付でございまして、これに対して現金そのものを事後的に償還払いする形で行う給付を現金給付と称しております。

現行の高額療養費制度におきましては、償還払い、現金給付を基本としつつ、しかし、被保険者の利便性や経済的負担に配慮する観点から、同一の医療機関を受診する場合において、マイナ保険証などを提示していただいた場合に、1月における窓口での自己負担額を、いわゆる自己負担限度額までとする現物給付の仕組み、つまりそれ以上は後から返ってくるのではなくて、そこでもうご負担いただかないといったような仕組みを設けておりまして、そういった仕組みを設けているところでございます。

逆に言えば、それ以外のものについては、基本的には償還払いになるということでございます。

高額療養費の年間上限の運用と現物給付化
質問
古川あおい (チームみらい)

- 新設される年間上限の運用はどうなるか。また、現物給付化は可能か

答弁
狭間保健局長

- 8月から導入し、当初は患者本人からの申出を前提とした運用(償還払い)で開始する。将来的には現物給付化したいが、保険者のシステム対応等の課題があり、時期は未定である

全文
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その点を踏まえてお伺いします。

今回新設される年間上限ですけれども、こちらについてはどのような運用となりますでしょうか。

年間上限についての運用についてのご質問ですが、今回見直しにおいて新たに創設いたします年間上限は、長期療養者へのセーフティネットとして大変重要なものでございます。

そのため本年8月から導入することとしておりますけれども、患者団体も参画されました専門委員会で整理いただいた見直しの考え方において、保険者におけるシステム面での対応が制約条件にならないよう、患者本人からの申出を前提とした運用で開始することも含めて、実現に向けた制度設計の詳細や課題を早急に整理すべきとされております。

しかしながら、患者の皆様のご負担を軽減するためにも、できる限り早い段階で現物給付化したいという思いは共有しているところでございます。

被用者保険だけでも1400程度の保険者が存在する中で、システム面での対応や実務面での対応など、詰めるべき課題はございます。

現時点で確たる実現時期を申し上げることができる状況にはございませんけれども、このような課題の整理に向けて、保険者をはじめとした関係者と丁寧に議論を重ねてまいりたいというふうに考えております。

高額療養費の所得区分判定における前年所得の利用
質問
古川あおい (チームみらい)

- 所得区分の判定に前年所得を用いることで、現在の収入が激減した患者の実態が反映されない。なぜ前年所得を用いるのか

答弁
狭間保険局長

- 国民健康保険においては、公平性・効率性の観点から、市町村が地方税課税時に把握している前年所得をもとに判定する仕組みとなっている

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そのような中で、前年の所得をもとに高額療養費の所得区分が判定されてしまうことにより、本当は収入がとても下がったんだけれども、昨年の所得基準で判断されるので、高額療養費の基準が非常に高くなると、その結果として生活が苦しくなる。

高額療養費の所得区分の判定において、前年の所得を用いるということが実情にあっていないのではないかと、患者の苦しい生活の実態を適切に反映していないのではないかというような声をいただきます。

ここでお伺いいたします。

この高額療養費の所得区分の判定において、そもそも前年所得が用いられているのはなぜでしょうか。

国民健康保険につきましては、この高額療養費に限らずですけれども、保険料なども含めて、前年所得に基づき所得区分を判定するということになっています。

これは事業者等の多様な就業形態の方が加入する国民健康保険において、公平性、効率性の観点から、市町村が地方税の課税に際して把握している被保険者の前年所得をもとに所得分判定を行っているということから、現状そういうような仕組みになっているということでございます。

急激な収入減少者への高額療養費の配慮措置
質問
古川あおい (チームみらい)

- 非自発的失業者など、突然収入が変わった方への措置はあるか

答弁
栗原政務官

- 国保において、雇用保険の特定受給資格者等が加入した場合、申請に基づき前年給与所得を30%と見なして計算する措置がある

全文
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事実関係としてはそういった形で把握するしか方法がないからというところだと思うんですけれども、こちらについて、例えば急に職を失った方であるような、非自発的失業者のような方々に対して、何かしら、そういった方々の収入が大幅に突然変わってしまった方に対する措置というものはないのでしょうか。

国民健康保険において、離職による前年からの収入減少に配慮する以上の観点から、非自発的失業者など、雇用保険の特定受給資格者等として認定を受けた者が国民健康保険に加入した場合には、本人からの申請に基づいて、前年の給与所得をその百分の三十と見なし、所得の計算を行うこととしております。

この結果、高額療養費の所得分の判定においても、疾病等による離職に伴い、前年からの収入が減少した場合に配慮した対応が可能となっております。

OTC類似薬の負担増による受診抑制リスク
質問
古川あおい (チームみらい)

- 自己負担が増えることで、本来必要な受診を控えて市販薬で代替し、症状が悪化するリスクについて政府はどう認識しているか

答弁
狭間保健局長

- 必要な受診が確保されるよう周知し、がん・難病患者等の配慮範囲を適切に設定する。また、薬局での受診勧奨も重要である。施行後も影響を把握し適切に対応したい

全文
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こちらについて、この制度の変更が患者の受診行動にどのような影響を与えるのかについてお伺いしたいと思います。

こうした自己負担増について、自己負担が増えるとやはり患者としては受診をためらってしまうようなことというのが起こり得ると思います。

自己負担の増加が受診行動に及ぼす影響について、調査によっては患者としては「病院に行くほどじゃないかな」というところの判断がなかなか難しいということで、患者は自己負担が増えてしまうと、本当は受けた方がいいような治療であるとか、病院に行った方がいいような場合であっても、治療を控えてしまう場合があるかもしれないということの研究もございます。

この点につきまして、処方薬について自己負担が増加をした場合、患者が継続して継続受診、引き続きお医者さんにかかり続けることを控えて、市販薬で代替しようかなと考える方も出てくると思います。

その結果として、本来であれば継続的に経過観察をしていた方がいいような場合であっても、その経過観察が途絶えてしまった結果、症状が悪化してしまう可能性があるのではないかと思いますが、こうした負担増によって起こりうる患者の受診抑制であるとか、そこから生じるリスクについて、政府はどのように認識しておられますでしょうか。

今回ご提案しております仕組みは、必要な受診を行った上で、結果的に対象となるOTC類似薬が処方され、それを受け取るといったときに別途の負担をお願いするものでございます。

必要な受診が確保されるように、本制度の趣旨の適切な医療現場、国民への周知を行うことはもちろんのこと、別途の負担を求めない方、本日も御質疑ありましたけれども、がん患者さんや難病患者さんといった配慮の対象な範囲の適切な設定をすること、そしてそれを知らせていくこと。

また、OTC類似薬を販売する薬局等が、セルフメディケーションに関する相談や受診勧奨、つまり「あなたはお医者さんにやはり行った方がいいですよ」といったようなことを実施してくださることも大変重要だと考えております。

本制度の施行後も、御指摘の点も含めて、制度による影響というか、どういうような変化があったのか、なかったのかということも把握しながら適切に対応したいと、このように考えております。

現役並み所得を有する高齢者の給付に関する過去の経緯
質問
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)

- 現役並み所得を有する高齢者の給付に関する説明を求める

答弁
長谷川保健局長
  • 平成14年の老人医療対象年齢引き上げ(70歳から75歳)時の経緯を説明
  • 公費を重点化するため、公費負担割合を3割から5割に変更した
全文
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浜地雅一、ご説明をお願いしたいと思います。

お答えいたします。

過去の経緯ということで申し上げますと、いわゆる現役並み所得を有する高齢者の方の給付については、後期高齢者医療制度施行前の老人保険制度時代の平成14年に、老人医療の対象年齢を70歳から75歳に引き上げました。

その際に限られた公費を重点化する観点から、それまで3割であった公費負担割合は5割に。

後期高齢者医療制度における「現役並み所得」の算定根拠と推移
質問
梅村聡 (日本維新の会)
  • 現役並み所得の区分(単身383万円、複数世帯520万円)の算定根拠は何か
  • 平成18年の設定以降、この数字がどのように変化してきたか
答弁
長谷川保健局長
  • 平成18年に現役世代の平均的な収入(当時の協会けんぽの平均標準報酬月額等)をもとに設定した基準である
  • 具体的な算定方法は、平均収入額から諸控除を控除して算出したものである
全文
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この現役並み所得の区分は、当時も今も、単身者は年収約383万円、複数世帯、ご夫婦とかだと思いますが、年収約520万円となっておりますが、この数字の算定根拠、数字の出し方ですね。

それからこの数字は決められた平成18年になると思いますけれども、平成18年ですね。

これ以降、この数字がどのように変化してきたのか教えていただきたいと思います。

例えば委員からご紹介いただいたように、後期高齢者医療等における現役並み所得の判断基準は、世帯内最大課税所得者の課税所得が145万円以上であり、かつ世帯の収入の合計額が、先ほどご指摘ありましたように、単身世帯の場合には383万円以上、複数世帯の場合には520万円以上とされております。

これは平成18年に現役世代の平均的な収入をもとに課税所得や高齢者の収入に換算することにより設定されている基準でございまして、具体的にこのときの考え方を申し上げますと、平成16年度の旧政府管掌健康保険、現在の協会けんぽでございますが、平均標準報酬月額に基づく現役世代の平均収入額から諸控除を控除して算出した。

現役並み所得基準の現状における試算値
質問
梅村聡 (日本維新の会)

- 平成18年当時の計算方法を現在の所得水準に適用した場合、基準額はいくらになるか

答弁
長谷川保健局長

- 令和5年度の協会けんぽの実績を用いて機械的に試算すると、単身世帯で約425万円、複数世帯で約565万円となる

全文
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ですから、この数字はちょうど22年前のデータによって20年前に定められて以降、これは変えられてきていないということがはっきりしたかと思うんですけれども。

そうしますと、これは変化していないということでありましたら、今おっしゃった計算を現在同じ計算をして所得水準区分をつくるとすれば、この383万円と520万円はそれぞれどういう金額になるのか教えていただきたいと思います。

お求めでございますので、仮の機械的な試算ということで申し上げますと、仮に直近の令和5年度の協会けんぽの実績を用いて、平成18年のときと同様の考え方に基づき、機械的に試算いたしますと、単身世帯では約425万円、それから複数世帯では約565万円となります。

現役並み所得基準の更新および名称の見直し
質問
梅村聡 (日本維新の会)
  • 「現役並み世帯」という呼称を今後も使い続けるのか
  • 過去22年間に、所得基準の更新や公費負担のあり方についての議論はなかったのか
答弁
長山保健局長
  • 名称についての具体的な言及はなかったが、社会保障審議会等で基準や負担構造の見直しを一体で議論すべきとの意見が出ている
  • 基準額の更新は3割負担者の減少につながるため、財源のあり方や連立政権合意(応能負担の徹底)を踏まえて検討する必要がある
全文
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そうしますと、我が党は何もこの数字を現役並みにしろと言っているわけではなくて、そうすると「現役並み世帯」という区分の名称自体がすでに現状とは違うということだと思います。

ですから2つポイントがあって、1つはこの現役並み世帯という区分の呼び方をこれからも続けていくのか。

あるいはこれ、呼び方はいろいろあると思いますけど、例えば上位所得者なのかなんかわかりませんけども、一つは「現役世代並み」という呼び方をこれからも続けていくのかどうかという議論が一つあると思います。

昔の老人保健法のときには2割負担だったと思いますが、その水準の方には公費を入れる必要がないという判断をもしされたのであるならば、これを現代に読み換えると、公費を入れなくてよいという水準は、425万、565万になるはずなんですね。

ですから例えば単身世帯で言えば、383万円と425万円の間の方は、これ現役並み所得の方じゃないですから、ここには公費を入れるという議論があってもよかったと思うんですが、この過去22年間の間に、そういう議論はなかったのかどうか、これもお答えをお願いしたいと思います。

賃金が上昇している現状においては、仮に現役並み所得の基準額を時点更新した場合には、現役並み所得の下限となる基準額が引き上がり、3割負担になるものは減少するという形になります。

こういう関係なんですが、過去はあまり特に保険者側から公費のあり方についての御議論の提起はありまして、また昨年の社会保障審議会医療介護・介護償還部会におきましても、こういう財政構造を踏まえて窓口負担を議論していただいた際には、やはりその基準や負担構造の見直しを一体で議論するべきだ。

また従来からの時点更新のみじゃなくて基準設定の見直しなど制度の見直しを必要とする時期と考えるといったご意見もいただいたところでございます。

名称そのものについての言及は特にはないんですけれども、そういったようなご意見もあったところでございます。

いずれにしても現役並み所得の判定基準を見直す、あるいはそういうものを何か制度変更するという場合には、現役世代の支援金負担の軽減の観点から、連立政権合意書の「年齢にかかわらない真に公平な応能負担の徹底のための改革を検討すること」と併せ、その財源のあり方についても検討しなければいけないとこのように考えております。

窓口負担割合のきめ細かな設定(5%刻み等)の可能性
質問
梅村聡 (日本維新の会)
  • 現在の1割・2割・3割という10%刻みの設定ではなく、15%や25%など、よりきめ細かな負担割合を設定できないか
  • なぜこれまで10%刻みだったのか、技術的に可能なのか
答弁
長山保健局長
  • 制度のわかりやすさや医療機関の事務的対応のしやすさから、切りが良い1割刻みが設定されてきた
  • 5%刻み等の導入には、広域連合や医療機関の請求システムの改修という実務的課題がある
全文
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でも考えたら、1割、2割、3割じゃなければ本当に駄目なのかと。

法律の文書を読んでも「100分の30とする」とか「100分の20とする」ということが書かれてありますけれども、これはやはり激変緩和措置ということを考えるのであれば、1割、2割、3割の間に、例えばですよ、15%とか25%があれば、これ激変緩和措置としてはうまくいくんじゃないかと。

世の中が賃上げになってきて、どんどん賃金水準が上がっていけば、当然そのカテゴリーを乗り越えていく方が出てくるわけなんですけれども、そもそもこれ技術論として、この15%負担とか25%負担、他の数字でもいいんですけれども、それがなぜ今まで設けられてこなかったのか。

なぜ1割、2割、3割という10%刻みなのか。

これ技術的にできるのかどうかと含めて、ちょっとこれも過去の経緯を教えていただければと思います。

高齢者の窓口負担割合につきましては、これまで制度のわかりやすさや、医療機関等における事務的な対応のしやすさなどの観点から、言えば切りがいいですね、年齢や所得に応じて1割、2割、3割といった、1割刻みの段階的な窓口負担割合が設定されてきたと。

その上で新しいご提案でありますけれども、委員ご指摘のような、少し刻みをもう少し細かくしたらどうだということも、医療保険部会の議論の中でも論点の一つとなったところではあります。

仮に5%刻み、それは何%でもいいというお話がございましたけれども、仮に例えば5%刻みの負担割合を設定するとした場合は、後期高齢者医療の保険者である後期高齢者医療広域連合のシステム、あるいは医療機関等の請求のシステムなどを改修する必要がある。

実務的にはそういう課題があるというふうに考えております。

窓口負担割合の検討方針とDXの活用
質問
梅村聡 (日本維新の会)

- マイナ保険証等のDXが進む中で、システム的な課題は解決可能であり、5%刻み等の検討をすべきではないか

答弁
上野厚労大臣
  • 窓口負担割合のあり方は避けて通れない課題であり、急激な負担増にならないよう配慮しつつ検討する
  • 負担割合のきめ細かい設定についても、審議会や与野党の議論を踏まえ、引き続き丁寧に検討したい
全文
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国民民主党の消費税の話を思い出しますけれども、要するにパーセント、数字を変えるときというのは、システムの数字を変えるということだと思いますけれども、現実的にはおそらくおっしゃったように、昔というのはどれぐらい昔かわかりませんけど、そろばんの時代だったら1割、2割、3割がいいのかもしれませんが、今特に電子カルテなんか見ると、この人何パーセント負担かというのはもう右に出ますよね。

それとマイナ保険証が連動していれば、当然その数字というのは自動的に出てくるんじゃないかなと思いますので、私はこれは一つ論点として、検討すべき課題じゃないかなと思います。

特に激変緩和措置という面では、この5%刻みというのは、私はありなんじゃないかなと思いますので、これもぜひ審議会等で出されている論点だと言われておりますので、また検討お願いをしたいと思っております。

これに関して今システム的な問題だというお話でしたけれども、大臣いかがでしょうか。

私も実は、例えば税制であれば非常に細かく税率が設定をされているにもかかわらず、なぜこれは1割、2割、3割というある意味ざっくりした数字なのかという疑問を持っておりましたけれども、やはりこれまで医療を受けられる方の視点から見ると、それがわかりやすいということがあったのではないかなというふうに思っております。

ただ、いずれにいたしましても高齢者の窓口負担割合のあり方というのは、総理もおっしゃっていらっしゃいますが、避けて通れない検討課題だと認識をしておりますので、その際には被保険者の急激な負担増とならないように配慮することが重要だと考えておりますし、昨年の社会保障審議会におきましても、負担割合のきめ細かい設定といったやり方も含めて議論が行われ、局長も申し上げたとおりでございますが、そういったさまざまなご意見もありますので、この窓口負担割合の検討に当たりましては、こうした議論の状況であったり、あるいは与野党の議論の状況、そうしたものを踏まえながら、引き続き丁寧に検討していきたいと考えています。

医師の宿直許可と労働時間の判断基準および実態調査について
質問
古川あおい (チームみらい)
  • 宿直許可を得ていても、実態として指揮命令下にある(PHS携帯や即時対応義務がある等)場合は労働時間に当たるとした判決が出たことを指摘
  • 厚労省が提示してきた働き方改革の基準が現場で適切に機能しているか、改めて実地調査を行うべきではないか
答弁
森道政
  • 指摘の判決は個別の勤務実態を評価したものであり、一般的に判示するものではないとの認識を示した
  • 労働基準監督署による周知や相談対応、不適正な運用への監督指導を実施している
  • 都道府県を通じて特定労務管理対象機関の労働時間短縮の取組実態を把握し、必要な助言や定期的な調査を行っている
全文
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最近、医師の働き方改革というのがある中で、過去は宿直許可を取っていない病院というのも結構あったんですよ。

それをきちんと宿直許可を取って、そして労働時間から外して働き方をするんだと。

ただし、それにはいろいろな基準があって、普段の労働とは違うものだし、それは待機をしたりとか、そういったものに限られるというふうに、これまで基準があったと思うんです。

ところが、今回この裁判では、この労働時間に当たるのか当たらないのかということが、実は例示をなされて明確に出されてきた。

つまり、宿直許可を取って宿直中だという外形的なことではなくて、実際のその中身がそれに当たらなければ、これは労働時間になるんだということが、ここで今回判決の中で出たんだと思います。

具体例としては、ここにちょっと読ませていただきますけれども、「宿直中に病院のPHSを常に携帯し、呼び出しに即時対応する義務があった」。

これは労働時間に当たるということなんですね。

それから「患者が亡くなった場合など、深夜早朝問わず対応を求められていた」。

それから「仮眠室があったとしても、いつ呼び出されるかわからない緊張状態が続いていた」。

ですから、これはよく言われるのは、「朝まで仮眠室で寝れたら、これは宿直許可のもとでは宿直にあたって労働時間がないんだ」とかですね。

「検温するぐらい回るぐらいだったら、それは宿直許可基準の中の宿直だ」とか、いろんなことが今まで言われていたんですけれども、実はそういうことではなくて、労働からの解放が保障されていなかったからこれは労働時間になりますという、そういう判断というか判決でして。

これ、結構画期的というか、要するに指揮命令系統の中に入っていたらこれは労働なんだという、これは新しい判決じゃないかなと思うわけです。

そうしますと、今まで働き方改革の中で言ってきたことが、本当に現場で落とし込んだときに、今のやり方でいいのかどうか。

これもう一度、私、判決を読んだときに、もう一度今まで厚労省として働き方改革、宿直許可を取って、こういう働き方だったら労働時間じゃないんだということを、もう一度実地調査をすることになるんじゃないかなと思いますし、私はするべきじゃないかなと思うんですけれども。

長々とお話をしましたが、これに関する解釈というか、答弁をお願いしたいと思います。

まず、委員ご指摘の判決では、被災労働者の勤務実態を踏まえて、宿直業務の時間全体について、労災認定における業務の過重性を評価する労働時間と認めるのが相当と判示したものと認識をしております。

また、この判決は、原告の宿直時の対応等を個別に評価したものであり、一般的に判示するものではないというふうに承知をしています。

その上で、労働基準監督署では宿日直許可取得後の適切な労務管理のため、医療機関への周知、それから労働者からの相談対応、これを行うとともに、宿日直許可の不適正な運用により労働基準関係法令違反が疑われる場合には、監督指導を実施しているというところでございます。

宿日直業務を含めた医師の労働時間の実態に関してこれですが、まず各都道府県が特定労務管理対象機関である医療機関、これは特例水準のBですとかC1といったようなものが適用されている医療機関に当たるわけなんですが、その医療機関等について個別に労働時間や勤務時間の短縮にかかる取組の実態を把握をしているということでございます。

その上で、厚生労働省といたしましては、都道府県を通じて情報収集を行った上で必要な助言を行うとともに、さらに定期的に労働時間を把握するための調査等を行っているという状況でございます。

医師の働き方改革を推進する上で、医師の労働実態、これを把握するということは非常に重要であるというふうに考えております。

引き続き必要な対応を進めていきたいと思っております。

医療機関の宿直許可基準と労働時間管理の実態調査
質問
梅村聡 (日本維新の会)
  • 宿直許可基準を満たしていても、実態として指揮命令下にある長時間労働が認められる可能性がある
  • 現状「大丈夫」だと思われている運用が不適切である可能性を抽出・検討すべきである
  • 実地に基づいたチェックを求める
答弁

- (回答なし)

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ちょっと引き続き情報収集をお願いしたいと思います。

何の情報収集が必要かというと、要は医療機関側は宿直許可基準を取って、「この内容だったら大丈夫だろう」ということを前提に働き方を進めているわけです。

でもここに書いてあることは、いや、その一個一個の行為じゃなくて、総合的にこの人が指揮命令系統の下で管理されている、その時間が長時間続いているのはこれは労働に当たるということなので、何かをしていたから労働時間に当たるとかそういうことじゃなくて、実地のことを相当一つ一つ見ないといけないよということが逆に言われたことだと思うので。

そうしますと、今大丈夫だと思っていることが大丈夫じゃないということが、世の中にたくさんある可能性があるわけですよ。

だからそれをやはりきちっと抽出をして検討しないといけないんじゃないかなということを申し上げておきたいと思います。

私はこれを読んだ限りは、結構これ水準がだいぶ変わるなという感想は持ちました。

だからそれに関するチェックをぜひお願いができればなというふうに思っております。

よろしくお願いいたします。

OTC類似薬の保険給付見直しによる医療費削減効果の算定根拠
質問
古川あおい (チームみらい)
  • OTC類似薬の制度変更による年間約900億円の医療費削減効果について
  • その算定根拠および計算方法を明らかにすること
答弁
長谷川
  • 令和6年度のレセプトデータに基づき対象品目の薬剤費を集計し算定
  • 内訳は、患者の別途負担分が約500億円、行動変容による影響(OTC利用への移行)を約400億円と推計
  • 保険償還品への処方シフトによる影響は考慮していない
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それでは最後の話題になりますけれども、先ほどから質問が続いておりますOTC類似薬についてもお聞きをしたいと思います。

先ほどから続いておりますように、77成分約1100品目のOTC類似薬について、今回患者さんに薬剤費の4分の1の特別料金を求める旨の制度変更がなされるということで、これは私も自民党さんと維新の会の中での協議の中でさまざまお話をさせていただきましたが、この制度変更における医療費削減効果は年間約900億円とされております。

この900億円の算定根拠、計算方法を改めて教えていただきたいと思います。

長谷川保健局長、お答えいたします。

今回のOTC類似薬の保険給付の見直しにおける財政影響については、令和6年度のレセプトデータをもとに対象品目の薬剤費を集計し、医療費の削減効果として約900億円と算定してございます。

その内訳を申し上げますと、患者さんにお支払いいただく別途の負担分が約500億円でございます。

その他に、例えば患者さんが医師の診察を受けて確定診断を得ました、例でいくと「あなたのアレルギーはこれです」というものが分かり、薬がこれが合うということが分かった場合に、2回目以降はOTC薬品を利用するという患者の行動変容が起こり得るということでございまして、そういった影響を機械的に推計し、そこは約400億円と見込んでいるところでございます。

その上で、あらかじめご示唆がいただいておりましたので、OTC類似薬からそうでない保険償還品への変更という、処方シフトのような影響については、ここでは考慮はしていないということでございます。

OTC類似薬の処方シフトへの対策
質問
梅村聡 (日本維新の会)
  • OTC類似薬の別途負担導入により、医師が保険適用されるより強い薬へ処方を変更する「処方シフト」が起こりうる
  • 医学的に不適切または患者の健康に影響を与える懸念がある
  • 厚労省としてどのような対策や周知を考えているか
答弁
長谷川
  • 医師が個々の患者に最適な薬剤を処方することが原則であり、導入後もこの原則に基づいた処方が重要である
  • 本制度は公平性を確保するためのものであり、処方を行わないようにする制度ではない
  • がん患者や難病患者への配慮を含め、制度の趣旨を医療現場や患者にわかりやすく伝え、周知を徹底する
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ですから、新しくお支払いいただく金額、これを財政的に言えばマイナスの効果と考えたら500億円だと。

それから患者さんが医療機関にこれまで通り行かなくてもいいんじゃないかという行動変容が約400億円だという、こういう計算だと思いますが、ちょっと今局長からお話があった処方シフトですよね。

この処方シフトというものをどう考えるかということなんですが、これは私は医師なので、ちょっと医師の立場から申し上げると、多分診察室で結構言われると思います。

例えば「今から出す薬は、これは最近流行りのOTC類似薬に当たるので特別料金取られると思いますよ」という、そういう説明をするかどうかは分かりませんけどね。

そういうお薬が出されるとすると、患者さんは金額にもよると思いますけど、「先生、何とか保険で全部見てくれる薬はないですかやろ」かと、ちょっと今大阪弁になりましたけれども、「ありませんやろか」と言われるわけですよね。

先生からしたら、そこまで言われるんだったら、「もう一段強い薬、こっちだったら保険効きますよ」というような出し方をすれば、それは一般的には薬効の強い方が保険が効くことが多いわけですから、当然そっちの方を使う。

これが処方シフトということになるかと思いますが、一方で、医学的に患者さんの健康のことを考えれば、これはあまりよろしくはないわけですよね。

つまり、本当にフィットしているものから少し強いもので「これを使ってください」ということが、保険請求的には通るとは思いますけれども、この処方シフトがあまりにも起こりすぎるということは、これはやはり患者さんの健康を守る中では非常に注意を払わないといけないと思います。

ですから、こういうことが実際に起こりうるということに対して、厚労省として何か対策を考えているのか、あるいは何か周知をしていくのか、このこともちょっと教えていただきたいと思います。

長谷川保健局長、お答えいたします。

医師は個々の患者の症状等に応じて最適な薬剤の処方を行うことが原則だというふうに思っております。

本制度の導入後も、医療現場においては、この原則に基づき、処方が行われることが重要であると考えております。

委員がおっしゃいますように、例えばアレルジー性鼻炎の場合でも、より強い薬は効果が強いかもしれないけれども、他方で眠気が強いということもありますし、消炎鎮痛剤なんかの場合には、効果が強いんだけれども胃の方に副作用があるといったようなこともあるところでございます。

本制度の施行に向けては、保険を使って医療用医薬品の処方を受ける方と、保険を使わずOTC薬品に対応する方との公平性を確保するための制度だということ。

それから、必要な受診を行った上で結果的に対象となるOTC類似薬が支給される場合に別途の負担を求めるものであって、対象となるOTC類似薬の処方を行わないようにする制度ではないということでございます。

こういった制度の趣旨に加えて、がん患者さんや難病患者さんなどの医療上の配慮が必要な方には別途の負担を求めないことを検討してございまして、こういう配慮の詳細と併せて、医療現場や患者の方々へわかりやすく伝えることにより、制度の適切な運用を図ってまいりたい。

その意味で周知をしっかりやってまいりたいというふうに思います。

社会保障における「中福祉・低負担」の根拠と現役世代の負担感
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)

- 総理が示した「中福祉、低負担」という評価の根拠は何か

答弁
上野
  • 社会保障給付の対GDP比がOECD平均より高く中位にあること
  • 国民負担率が加盟国の中で中低位に位置していること
全文
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私、今回の健康保険法等の一部を改正する法律案、本会議登壇をさせていただきました。

その際に、総理は本会議で、我が国の社会保障について、「中福祉、低負担」と示されていました。

中福祉につきましては、一定の理解ができますが、低負担という評価については、やはり私疑問を感じてしまいます。

お伺いさせてください。

厚生労働大臣としましても、現在の我が国の社会保障について、中福祉、低負担と評価されるのであれば、その根拠を教えていただけますでしょうか。

お願いします。

上野厚生労働大臣。

中福祉低負担との根拠でありますが、まず日本の社会保障給付の対GDP、これはOECD平均より高い25.8%で、加盟国では中位に位置をしております。

また一方、日本の国民負担率は45.7%でありまして、加盟国の中では中低位に位置しておりますので、そうした現状を踏まえた評価ではないかなというふうに考えております。

現役世代の負担感の要因分析
質問
上野 (チームみらい)
  • 国民負担率が低くても、社会保険料の比重が高いため現役世代(特に子育て世代)の負担感は極めて強い
  • 給付が将来世代への投資に十分回っていない構造があるのではないか
  • なぜこれほど現役世代の負担感が強まっているのか、その要因をどう分析しているか
答弁
上野
  • 出産給付の見直しや国保の軽減措置など、現役世代の負担軽減を図っている
  • OTC類似薬の見直しや後期高齢者医療の負担公平化など、バランスを図る政策を進めている
全文
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はい、御回答ありがとうございます。

OECD諸国と比較して低負担であるという御認識を今大臣示されましたが、確かに国民負担率だけを見てみれば、日本は北欧諸国などと比較して相対的に低い水準かもしれません。

ですが、この低負担という評価があまりにも一面的であるというふうに思っています。

日本の負担構造は税よりも社会保険料の比重が高いため、負担が現役世代に集中しています。

特に子育て世代、働き世代におきましては、所得に対する可処分所得の圧迫感は極めて大きく、生活のゆとりを失っています。

負担の総量だけでなく給付とのバランスで見たときに、日本は高齢層における年金、医療、介護にかかる給付と比較し、子育て教育といった将来世代への投資はOECD平均と比べても低水準にとどまっています。

つまり現役世代は相応の負担をしているのにもかかわらず、自らに還元される給付は十分とは言えない構造にあるのではないでしょうか。

大臣、低負担と評価されるのであれば、なぜこれほどまでに現役世代の負担感が強まっているのか、その要因をどのように分析されているのか、大臣のお言葉をお伺いさせていただきたいと思います。

上野厚生労働大臣。

我が国の社会保障につきましては、これまでからも給付と負担のバランスを図るということを重視しておりまして、今回の改正案におきましても、例えば出産に係る給付体系の見直しであったり、あるいは国保のお子さんに係る均等割保険料の軽減措置など、現役世代の負担軽減を図る。

その一方で、OTC類似薬の保険給付の見直しや、後期高齢者医療における金融取得の勘案など、負担の公平性の確保のための、以上です。

現役世代の負担感と少子化の認識のズレ
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 制度説明ではなく、なぜ負担感が強いのかという問いに答えてほしい
  • 現役世代が低負担と感じていないのに、政府が「低負担」と認識しているズレが少子化の根本原因ではないか
答弁
上野
  • 先ほどの回答は他国と数字で比較した相対的なものである
  • 給付と負担のバランスを図ることが大切であると考え、政策を進めている
全文
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こういう制度を行いますという説明よりかは、なぜ現役世代の負担感が強いのかということをお答えいただきたかったなと思います。

現役世代にとっては、決して低負担ではないのに、低負担と総理や大臣がそうやって言ってしまう、その認識のズレが少子化の根本原因だというふうに思っているんですけれども、大臣どうお考えでしょうか。

お答えください。

上野厚生労働大臣。

先ほど申し上げましたのは、相対的に各国と比べて、数字で比べたわけでありまして、我々としてましては、先ほど申し上げておりますとおり、給付と負担のバランスを図ることが大切だということで、政策を進めているところであります。

分娩取扱施設支援事業の補助要件(5%基準)の妥当性
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 分娩数の減少に応じた支援事業において、前年度5%以上の減少という一律の基準がある
  • 少子化で緩やかに減少している施設が対象外となるほか、要件を満たすために受入れ数を調整する不適切なインセンティブを与える恐れがある
  • なぜ5%という基準を設けたのか
答弁
森光秀

- 限られた予算を効果的に活用するため、令和6年度の全国的な出生数減少率(約5%)という客観的な指標を補助要件とした

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続きまして、産科医療の現場についてお伺いさせていただきたいと思います。

本会議におきまして、標準的な出産費用の水準については、施行までに丁寧に検討していくとの御答弁がありました。

現場からは物価や人件費が上昇する中で、この水準が低く設定された場合、地域の産科診療所が分娩から手を引かざるを得なくなっていくのではないかという切実な声が上がっていますので、これ、様々な議員の方も御指摘ではございますが、標準的な費用の水準については、こうした現実的なリスクを踏まえ、慎重に御検討いただきたいと思っております。

その上で、現行の分娩取扱施設支援事業についてお伺いをさせていただきたいと思います。

本事業は分娩数の減少に応じて支援を行う制度ですが、現場からは制度と実態が合っていないという声が上がっております。

現在は前年度5%以上の減少が要件となっていますが、少子化が進行する中で分娩数が毎年数%ずつ減少していくこと自体はむしろ自然な傾向であると考えます。

その結果、累積的には大きな影響が出ているのにもかかわらず、支援の対象外となってしまっている医療機関が多数生じています。

さらに、このように単年で一律に5%という基準を設けることにより、現場においては支援要件に合わせるために受入れ数を調整するといった、制度の趣旨とは異なる行動を誘発してしまう恐れもあると思っております。

すなわち、経営のためにあと数人の分娩を断れば5%の減少要件を満たして補助金がもらえるといった、そういった計算をせざるを得ない不適切なインセンティブを与えることにもつながりかねません。

お産の緩やかな減少やそういった現場の実態、さらには制度が現場の行動に与える影響ももちろん想定済みだと思いますが、なぜこういった5%という基準を設けたか、お答えいただけますと幸いです。

森光秀政務次官。

お答え申し上げます。

令和7年度に実施されています。

令和6年度補正予算から行っておりますけれども、この分娩取扱施設支援事業というのは、出生数の減少に伴い、分娩施設が減少する地域が生じている中でも、妊婦の方々が安心して分娩できるよう、急激に分娩数が減少している分娩取扱施設に対して、一定規模の分娩取扱を維持するための費用を支援する事業でございます。

本事業において議員御指摘の要件を補助対象の要件として用いている理由でございますが、限られた予算を事業の趣旨に沿ってより効果的に活用する観点から、令和6年度の全国の出生数が令和5年度と比較して約5%下回っているという全国的な出生の動向、これを客観的な指標として補助要件としたものでございます。

引き続きこうした事業を通じて都道府県と連携しつつ、地域の周産期医療体制の確保にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

分娩施設支援の改善策(累積的減少への評価)
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 単年の増減のみでは、継続的に減少している医療機関の実態を反映できていない
  • 累積的な減少への評価や、固定費の維持に対する直接的な支援に切り替えるべきではないか
答弁
森美定生
  • 急激な減少で運営に影響が出ている施設を支援するため、減少率が大きいところには上乗せして支給している
  • 今後も状況に応じて適切に対応していきたい
全文
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日野紗里亜君。

はい、ありがとうございます。

制度の趣旨自体は理解できるんですけれども、やはり現行の要件では現場の実態を十分に捉え切れていないかというふうに思っております。

やはり分娩数が減っていっても人件費とか設備維持費といった固定費というものは下がらない中で、増減のみで支援の可否を判断する現在の仕組みでは、やはり継続的に減少が続いている医療機関の実態が十分に反映されていないというふうに考えています。

例えば実態に即した累積的な減少への評価、あるいは固定費の維持に対する直接的な支援へと舵を切るべきだと思いますが、いかがでしょうか。

森美定生局長。

分娩取扱施設については、過去から分娩数の減少というのはかなり前から続いておりますので、分娩数の取扱いに合わせて地域では分娩の施設が引退された場合には自然にその地域で支えるという形で、大体1施設当たりの分娩数というのはあまり変わらず来ているというのが今の現状でございます。

そうした中で、この近年の分娩数の急激な減少というものについては、確かに先生おっしゃるとおり、施設の運営に影響するような状態に至っているというふうに我々は考えておりまして、そこで令和6年、令和7年と補正予算を要求をして、この事業を立てたということになります。

この事業については、減少の率が非常に大きいところにはさらに通常の1%ごとに116万円を加えてお出しするということで、より分娩数が減少して危機的な運営になってしまっている施設に対しては、そこに適切に手当てをするというようなことを、今、この事業では考えておるというところでございまして、また、その状況が変わるたびに、適切にその分娩施設を維持できるような形を、適切に対応していきたいというふうに考えておるところです。

産科診療所におけるベースアップ評価料の事務負担軽減
質問
森美定生 (チームみらい)
  • ベースアップ評価料の算定に伴う年度ごとの書類作成などの事務負担が、小規模診療所にとって過重である
  • 政府はこの状況を把握しているか、また対策を検討しているか
答弁
長山
  • 事務負担の軽減は重要であると考えており、様式の簡素化に取り組んできた
  • 令和8年度改定では、賃金改善実施計画書の廃止や区分変更手続きの簡素化、定期的な再計算の不要化など、さらなる簡素化を図った
全文
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次に産科診療所におけるベースアップ評価料についてもお伺いさせていただきたいと思います。

ベースアップ評価料は医療従事者の賃金改善を目的とした制度であって、これによって得られた診療報酬は全て医療職員の賃上げに使われます。

ただ、ベースアップ評価料を算定するために大きな事務負担がかかります。

一度届け出たら終わりではなく、年度ごとに複雑な書類の作成・提出が必要で、小規模な診療所では事務負担とコストが過重になっているという声も聞こえています。

ベースアップ評価料の算定が現場の負担になっているという声は、政府は把握していらっしゃいますでしょうか。

そういったことに対する対策は何か検討されていますでしょうか。

お答えください。

長山保健局長、お答えいたします。

産科の診療所などは自由診療をやっておられる一方で、一部保険も併用しながら出産を応援されているということなので、そういう保険を使われた場合にベースアップ評価料が算定できるということでございます。

令和8年度診療報酬改定におきましては、医療機関等に勤務する幅広い職種の賃上げに向けて、令和8年度、9年度、それぞれ3.2%のベースアップ、これは定昇を含まずベアでございますが、ベースアップを実現するための措置を講じました。

その意味で使い勝手を良くしていくというのが大事だというふうに思っています。

次に、患者数の動向も踏まえつつ賃上げをすることができるように、特に件数の届出のみで算定できる点数というものを設定したり、患者数あたりのスタッフ数が多い場合にも対応できるきめ細かな点数を設定するなど、評価料の設計にまず工夫をしております。

また、事務負担のお話もございました。

これはご指摘のように、これを活用いただくためには事務負担の軽減が大変重要だと思っておりまして、令和6年度改定以降も初めてベースアップ評価料を導入しました。

令和6年度改定以降も順次、様式の簡素化などに取り組んできましたけれども、今回の令和8年度改定におきましては、これまで評価料の算定開始時に作成を求めていた賃金改善実施計画書の廃止、あるいは評価料の区分変更の手続きを簡素化し、定期的な再計算を求めず、変更が必要な場合のみ行えば足りることとするなど、届出手続きの更なる簡素化を図ったところでございます。

こういった形で医療機関の皆様方にご活用いただきたいとこのように考えております。

医療・介護現場における消耗品(ニトリルグローブ等)の供給不安対策
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)
  • ニトリルグローブやメディカルエプロン等の供給が不安定で出荷制限がかかっており、現場が切迫している
  • 情報提供窓口はあるが、集計前に在庫が尽きる状況にある
  • 国家備蓄の放出や緊急輸入、流通の優先順位付けなど、具体的な対応策を講じているか
答弁
  • 経産大臣と密接に連携し、必ず必要な対策を講じるよう総理から指示を受けている
  • 製造販売業者や卸、医療機関への情報提供を行っている(※発言途切れているため要約)
全文
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次に医療や介護現場における資材の供給についてお伺いさせていただきます。

現在ニトリルグローブやメディカルエプロンといった診療・看護・介護の現場で不可欠な消耗品について供給が不安定となり、出荷制限がかかっているとの声が現場から上がっています。

現有供給不安の影響により流通段階で在庫が不足しており、このままでは処置や手技、介助に支障が生じかねない極めて切迫した状況です。

コロナ禍におきましてもエプロン不足により代用品で対応せざるを得ない状況がありましたが、今回はその前提となる資材そのものの供給に不安があるため、同様の対応すら困難となる可能性があります。

厚生労働省は現在情報提供窓口を設置されていますが、現場からは集計している間に在庫が尽きてしまうとの声も上がっています。

お伺いします。

医療や介護の現場で実際に不足が発生する前に、どのような具体的対応を講じていらっしゃるのか。

国家の備蓄の放出だったりとか、緊急輸入の確保であったりとか、あとは流通の優先順位の付け方といった具体策について、すでに検討や準備はされているのであれば、具体的にお答えいただければと思います。

お願いします。

森審議官。

医療や介護の分野における必要な物資の確保についてのお尋ねでございます。

これらの医療物資等の安定供給については、高市総理からも経産大臣と密接に連携して、必ず必要な対策を講じるようにという指示を受けているところでございます。

これまでも製造販売業者や卸、医療機関に対する情報提供も

出産ナビの情報充実化
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 出産ナビの掲載情報が定量的なものに偏っており、自然分娩への取り組みや助産師の関わり方など、妊婦にとって重要な判断材料が不足している。
  • リンク先で補完する構造では情報格差を生む恐れがあるため、備考欄の設置など、ナビ自体で情報が伝わる仕組みが必要ではないか。
答弁
上野賢一郎
  • 掲載情報をさらに充実させる必要があると認識している。
  • 今後の法案において、サービス内容や費用の情報提供を義務付け、妊婦検診の内容等の見える化を図る際に出産ナビを活用する考えである。
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日野紗里亜(国民民主党・無所属クラブ)次に出産ナビについてお伺いをさせていただきたいと思います。

出産ナビは妊婦が適切に医療機関を選択できるよう、情報提供を行う仕組みとして整備されたものと承知しております。

一方で現場からは、掲載されている情報が限られており、医療機関ごとの特色や方針が十分に伝わらないとの声が上がっています。

現在は地域、病院名、住所、年間分娩数、平均分娩費、無痛分娩の有無、助産師外来の有無など、定量的な情報は中心となっていますが、例えば自然分娩への取り組みだったりとか、助産師の関わり方、母乳外来の体制、産後ケアや地域での子育て支援とのつながりなど、妊婦にとって重要な判断材料となる情報が十分に反映されていないとの指摘がございます。

事前にいただいたご説明では、全国統一的な形式で情報提供を行う必要があるとのことから、掲載情報に制約があり、各施設のホームページやSNSへのリンクで補完しているとのことでした。

しかし、情報収集の手段や検索能力には個人差があり、リンク先までたどらなければ必要な情報が得られない構造では、情報格差を生む恐れがあります。

妊婦が納得して選択するために必要な情報が十分に伝わらなければ、その役割を果たしているとは言えませんので、例えば、出産ナビ自体で必要な情報がより伝わるように、備考欄を載せることができるスペースを準備するなど、そういったことが必要かと思いますが、厚生労働大臣の見解をお伺いさせていただきます。

上野賢一郎(厚生労働大臣)はい。

妊婦の方が安心して出産ができる環境を確保する一環といたしまして、全国の分娩の取扱施設におけるサービスの内容や費用等の情報について、各施設とご協力をいただきながら、厚労省のウェブサイトに掲載をしています。

今年の2月にもデザインの見直しなどを行っておりますが、掲載情報そのものをさらに充実させる必要があると、我々も認識をしております。

今般の法案におきましては、ご自身が納得感を持ってサービスを選択していただけるように、提供されるサービスの内容、費用等の情報提供を義務付ける、また、妊婦検診の内容や費用等についても見える化を図ることなどを盛り込んでいるところでありますが、これらの情報提供に当たっても、出産ナビを活用する考えであります。

多胎妊婦の妊婦検診支援事業の実施率向上
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業が自治体の任意事業であるため、実施率が約4割にとどまっており、居住地によって支援の有無が左右されている。
  • 経済的負担が重い多胎妊婦への支援を、なぜ従来通り任意事業としているのか。
答弁
津島内閣府副大臣

- 本事業は市町村事業として運用されており、全国一律の目標を掲げて対応することが難しいため、任意事業となっている。

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続きまして、多胎妊婦の妊婦検診への負担軽減についてお伺いをさせていただきます。

令和3年から開始された多胎妊娠の妊婦健康審査支援事業は、当事者にとってこれは本当に非常に有意義のある制度でありますが、この事業は自治体の任意事業としてとどまっているため、令和6年度時点でも実施率は約4割にとどまり、未だ半分以上の多胎妊婦に支援が届いていないという現実があります。

支援の有無が居住地によって左右されるべきではないかと思います。

私、本会議でも申し上げましたとおり、多胎の妊婦検診は、通常単胎の検診と比較して自己負担がとても重たく、今回の法改正は、出産に関わる経済的負担の軽減を図る重要な見直しであるため、まさに制度を見直すべきタイミングであると考えております。

多胎妊婦に対する支援については、従来どおり任意事業とされている、そういった理由をまずはお伺いさせていただきたいと思います。

津島内閣府副大臣(※発言者リスト外のためそのまま記載)日野紗里亜委員のご質問にお答え申し上げます。

委員が多胎妊婦支援に大変熱心に取り組んでおられるということを承知しております。

今この事業につきましては市町村の事業とされておりますところ、全国に対して何か目標を掲げるといったことで対応するというのは難しいということでございます。

市町村事業であるということが、お尋ねの部分で理由になるかと思います。

多胎妊婦支援の全国的な普及策
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)

- 市町村事業であるからこそ、実施率を向上させる必要があるのではないか。

答弁
津島内閣府副大臣
  • 改正法成立後、市町村に対し標準額の設定などの制度周知と合わせ、本事業に積極的に取り組むよう働きかける。
  • 民間団体(愛知多胎ネット等)とも連携し、支援内容の周知を図り、より多くの市町村で実施・活用されるよう取り組む。
全文
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おっしゃるとおり市町村事業であるがゆえに、そういった実施率を増やしていく。

高市内閣総理大臣、いかがでしょうか。

お答え申し上げます。

委員のご指摘のとおり、もともと多胎妊娠の方の場合は、頻繁に検診を受けなければいけない、必要とされるということから、令和3年度に受診に伴う経済的負担軽減のための多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業を創設したところでございます。

その後の経過について、委員のご指摘と我々の認識と多少異なるところはございますが、現実に実施市町村数は増加傾向にあって、令和6年度は750市町村となっております。

全国どこに住んでいても多胎妊婦の方の妊婦検診における経済的負担の軽減が図られるよう、まず今回の改正法が成立した際には、妊婦検診における妊婦の経済的負担の軽減を図る制度支出の実現に向け、全国の市町村に対し、改正法に基づく妊婦検診の標準額の設定などの制度周知と合わせ、本支援事業に積極的に取り組むよう働きかけてまいります。

まずは、全国の多胎妊婦の皆さんに、この支援事業の存在を知っていただくということが重要であると考えます。

愛知県で立ち上げられた一般社団法人愛知多胎ネットのような民間団体の皆さん、地域の多胎支援の団体などにもご協力をいただいて、各市町村の支援内容の周知を図るなど、より多くの市町村で本支援事業が実施され活用いただけるよう、しっかりと取り組んでまいります。

高額療養費制度見直しの財源と患者負担軽減
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 残薬解消や重複検査の適正化などの医療費適正化による具体的な財源効果の試算があるか。
  • それらの財源を患者負担の軽減に充てるという考えはあるか。
答弁
上野賢一郎
  • OTC類似薬の保険給付見直し(長期処方・リフィル含む)で約1,000億円、高額療養費制度の見直しで約1,640億円、合わせて年約2,600億円の保険料減少を見込んでいる。
  • 特定の財源を高額療養費に充当するのではなく、医療保険制度全体として持続可能性を確保するための改革として進めている。
全文
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では、高額療養費制度の見直しについてお伺いをさせていただきます。

本会議での質疑を受けて、全国の方々から多くのご意見をいただいている中で、やはり患者の負担増だけに頼らない形で持続可能性を。

高市内閣総理大臣。

残薬の解消や重複検査の適正化といった制度外での医療費適正化について、どの程度の財源効果が見込まれるのか、政府として具体的な試算を行っているのか、明確にお答えいただきたいと思っております。

また、併せてこうした取組によって得られる財源を患者負担の軽減に充てるという発想について、政府がどのようにお考えかお伺いさせてください。

医療費全体が年々増加をする中で、制度の持続可能性、高額療養費制度の長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能の強化を行う、そうした観点で高額療養費制度の見直しを進めようとしているわけでありますが、これは専門委員会等でも議論がありましたけれども、やはり医療保険制度改革全体の議論、これを進めながら高額療養費のあり方をどう考えていくかという、そういった全体感を持った議論を進める必要があると、そのようなご指摘もいただきました。

そうしたことも踏まえまして、医療保険制度全体の改革が重要でありますので、現在ご審議をしていただいている法案に盛り込んでおりますOTC類似薬の保険給付の見直しや、後期高齢者の金融所得の反映、長期処方、リフィル処方への取組強化や残薬対策など、多岐にわたる取組を進めているところであります。

財政影響について申し上げますと、例えば、OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直し、これはOTCだけではなくて、長期処方箋、リフィルも含めてでありますが、につきましては約1,000億円。

また高額療養費制度の見直しにつきましては約1,640億円と、合わせまして1年当たり約2,600億円の減少を見込んでいるところであります。

これは保険料への影響額です。

その上で、高額療養費以外の制度改正による財源を高額療養費に充当すべきではないかというお尋ねですが、今回の一連の制度改革につきましては、医療保険全体における位置づけや役割、これを考慮しつつ、全体感をもって見直しを行うものでありますので、高額療養費制度の中だけで持続可能性を確保したものではなく、全体で改革を進めているということでございます。

高額療養費制度見直しによる受診抑制リスク
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 試算に「受診行動の変化による削減」が含まれている一方で、「必要な受診の抑制は想定していない」とする説明に整合性があるか。
  • 必要な受診が抑制され、医療アクセスが損なわれるリスクをどう評価しているか。
答弁
上野賢一郎
  • 低所得者や長期療養者に十分配慮した設計であるため、必要な受診の抑制は想定していない。
  • 予算積算は過去の経験的な給付率変化に基づいた機械的な計算である。
  • 実際の受診行動への影響については注視していく必要がある。
全文
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政府の試算では、今回の見直しによる医療費削減効果の中に受診行動の変化による影響が含まれていると承知しています。

一方で、必要な受診の抑制は想定していないという答弁もありました。

受診行動の変化による削減を見込んでいるのにもかかわらず、必要な受診の抑制を起きないとするこの説明はどのように整合するのか、こちらお答えいただきたいと思います。

また、結果として必要な受診が抑制されることがあれば、医療アクセスそのままにそのものが損なわれることになりますが、そのリスクをどのように評価しているのか、お伺いさせていただきたいと思います。

今回の見直しにおきましては、多数回受診の据え置き、年間上限の新設、年収200万円未満で課税対象となる方の多数回該当の金額の引き下げなど、特に治療にかかる経済的負担が厳しいと考えられる長期療養者や所得の低い方に十分配慮していると考えておりますので、必要な受診が抑制されることは想定していないと、これまでからも申し上げているところであります。

その上で予算の積算上の取扱いでございますが、これは過去の見直しと同様に、実行給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果、これを機械的に計算をしておりまして、今回の見直しにおきましても、これと全く同じ取扱いをしているものであります。

ただ、制度改正の影響が実際の受診行動にどう影響するかは、よく注視をする必要があろうかというふうに考えております。

今しがた申し上げましたように、必要な受診が抑制されることは想定をしていないわけでありますし、また長期で療養されている患者の皆さんの声を伺いますと、一番の不安といたしましては、将来一体どれくらい医療費がかかるか見通しが見えないという視点が寄せられてまいりました。

そうしたことから、今回の年間上限の導入、まさにこうした長期療養者の皆様のご不安に正面から向き合った制度としているところであります。

制度の持続可能性を確保し、長期療養者、低所得者の方のセーフティネット機能を強化するという今回の見直しの趣旨等、また意義あるいは内容、そうしたものにつきましては、国民の皆さんや医療関係者の皆さんに十分周知を図っていきたいと考えています。

高額療養費制度の施行後検証と見直しメカニズム
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 2026年8月の第一段階施行後、レセプトデータ等を用いて受診抑制等の実態を検証し、結果を公表すべきではないか。
  • 検証結果を受けて、2027年8月の第二段階施行の内容を見直す「トリガー(再検討の仕組み)」を設ける考えはあるか。
答弁
上野賢一郎

- 令和8年度分と9年度分を一体的に制度設計しているため、全体を見て影響を考慮する必要があると考えている。

全文
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制度の影響については、やはり事前の想定だけではなく、施行後の実態を検証することがやはり不可欠だと思っています。

2026年8月の第一段階施行後、受診行動の変化、治療の見合わせの有無など、こういったことをレセプトデータなどを用いて検証し、その結果を公表する仕組みを設けるべきかと思います。

その上でお伺いさせていただきます。

仮に第一段階の施行によって必要な受診の抑制や治療の見合わせといった影響が確認された場合、2027年8月の第2段階施行については、内容の見直しを行う余地をあらかじめ制度として確保しておくべきではないでしょうか。

患者の医療アクセスを確実に守る観点からも、検証結果を踏まえた再検討の仕組み、いわば見直しのトリガーを設けるお考えはあるのか、大臣の御見解をお伺いさせていただきます。

今回の見直しに当たりましては、令和8年度分と令和9年度分、これを一体的に制度設計をしているものでありますので、その全体を見てその影響についても考慮する必要があろうかと考えています。

協会けんぽと健保組合の保健事業の格差
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)

- 協会けんぽと健康保険組合の間で、提供される保健サービスの質や量に差異があるとの指摘があるが、現状の認識はどうか。

答弁
狭間保険局長
  • 人間ドックの費用助成など、具体的な取り組み内容は保険者や支部によって異なる。
  • しかし、加入者の予防健康づくりを行うという目的自体に違いはない。
全文
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続きまして協会けんぽと健康保険組合の格差と国庫補助のあり方についてお伺いをさせていただきたいと思います。

今回の改正案では協会けんぽの保健事業の責務が明記されました。

一方で実態として、協会けんぽと健康保険組合の保健事業には提供されるサービスの質や量で差異が生じているとの指摘もあります。

現状で、協会けんぽと健康保険組合の保健事業には違いがあるのか、あるとすればどのような違いがあると認識されているのか、お伺いさせていただきます。

お答えいたします。

予防健康づくりは、本人のQOLの向上をもとより、社会全体の活力の向上も期待されることから、大変重要だと思っています。

協会けんぽ、健康保険組合においては、データヘルス計画を策定し、それぞれの加入者の属性や健康状態、地域性を踏まえた保健事業を実施していただいております。

その意味で、実際に取り組んでいる保健事業の内容については、例えば、人間ドックの費用助成などの取り組み状況は、保険者によって異なってまいります。

また、協会けんぽの支部ごとにそれぞれも取り組みしているわけですが、例えばある支部では、地元の加入されている方々のデータを見ると、血圧リスクの保有割合の高い業界団体、その場合にはその地域では運輸業だったそうですけれども、と連携して、ポスターやリーフレットの作成や配布による受診勧奨を行うなど、その支部によっても、それは実際、それに合った取組をするという意味で違っている部分があります。

ただ、最終的に、いずれにしても地域性などや、加入者属性などを見ながら、加入者の予防健康づくりにする取組を行うという目的自体には違いがないというふうに思っております。

また、協会けんぽ、健康保険組合それぞれにおいて、各支部各組合の予防健康づくりの取組を評価しまして、インセンティブを付与する取組を行っておりまして、こうした取組で各加入されている被保険者の実態に合った適切な保健事業が進むように努力していきたいとこのように考えております。

協会けんぽへの国庫補助の理由
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)

- 協会けんぽには継続的に国庫補助が投入されているが、健康保険組合には同様の仕組みがない理由は何か。

答弁
狭間保険局長
  • 健保組合は自助努力による財政運営が原則である。
  • 協会けんぽは加入者の多くが中小零細企業の従業員であり、財政基盤が相対的に弱いため、国庫補助を行ってきた。
全文
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今まで協会けんぽには国庫補助が継続的に投入されている一方で、健康保険組合には同様の仕組みが設けられておりません。

この理由についてお伺いさせていただきたいと思います。

お答えいたします。

基本論として、我が国の社会保障制度は、病気や老齢などの人生におけるリスクに対して、共同で連帯して備える共助の仕組みとして、保険料を皆さんで出し合って備える社会保険制度を基本としております。

そうした観点から、健康保険組合というのは一つの象徴でございまして、自助努力による財政運営を行っていただくことが原則となっています。

他方で、協会けんぽは、加入者の多くが中小零細企業で働く方と、その家族であり、平均的な標準報酬月額も健保組合より低く、財政基盤が相対的に弱いとされてきたことから、医療給付費等に対して16.4%の国庫補助を行ってきております。

健康保険組合への時限的な国費投入の背景
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 自助努力を基本としてきた健保組合に対し、2026年度予算案で200億円の国費投入が盛り込まれた背景と判断は何か。
  • これは一時的な保険料率上昇への対応か、構造的な課題への対応か。
答弁
狭間保険局長
  • 協会けんぽの保険料率引き下げが、財政基盤の脆弱な健保組合に与える影響を注視し、支援措置として200億円を盛り込んだ。
  • 今回の措置は時限的なものであるが、今後の在り方については引き続き検討していく。
全文
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特例措置と国費投入の背景について、もう少しお伺いさせていただきたいと思います。

今回、協会けんぽへの国庫補助に係る特例減額の控除額引上げが行われる一方で、2026年度予算案では、健康保険組合の保険料抑制を目的として、200億円の国費投入が盛り込まれてきました。

今おっしゃっていただきましたとおり、これまで健康保険組合につきましては、自助努力を基本とする考え方が取られてきた中で、このタイミング、このタイミングで国費投入に至った背景や判断について、もう少し詳しくお伺いさせていただきたいと思います。

この措置というのは、足元の保険料率上昇への対応にとどまるものなのか、それとも構造的な課題に対する対応として位置づけられているのか、その点詳しくお聞かせいただけますでしょうか。

お答えいたします。

今回、協会けんぽについて、近年、顕著な保険料収入などを背景に健全な財政運営が定着しておりますことを踏まえまして、今年度から34年ぶりに平均保険料率を引き下げると、0.1%と引き下げて、9.9%とするとともに、現行の国庫補助額を減額する措置、特例減額について、減額幅をさらに上乗せする、3年間の時限的な措置を講ずることとしております。

その際に、協会けんぽの平均保険料率の引下げが、協会けんぽと同程度、あるいはそれ以上の医療保険料率を課している、財政基盤の脆弱な健康保険組合に与える影響を注視する必要があると考えておりまして、先ほどちょっとご紹介しましたように、本年度の予算においては、財政基盤の脆弱な健康保険組合の保険運用を支援する措置として、200億円を盛り込んだところでございます。

そういう意味では、今回の措置に関して言うと、控除の見直しの方も含めて、時限的なものということでございますが、今後の在り方については、また引き続き検討していく必要があるというふうに考えております。

周産期医療体制の基本的方向性
質問
岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)

- 政府は今後、周産期医療をどのような姿にしていこうとしているのか、基本的な方向性を伺いたい。

答弁
上野賢一郎

- 妊婦が安心して分娩できる体制を確保するため、医療計画に基づき、広域的な周産期医療の設定や機能の集約化・重点化、役割分担の明確化を進める。

全文
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本日は40分使いまして、出産の給付体系のことをお伺いしてまいりたいと思っています。

まずは大前提として確認をしたいのですが、今回の給付体系の見直しは、単に妊婦の自己負担をどうするのかという話にはとどまらず、日本の周産期医療を今後どのような形で維持をしていくのか、その全体像と一体で考えなければならない問題だと思っています。

厚労省自身、周産期医療については、周産期母子医療センターを核として、必要に応じて周産期医療圏を柔軟に設定し、医療機関機能の集約化、重点化を進めるという方針を示していらっしゃいます。

また、分娩は、途中まで正常経過に見えても急変があり得る。

しかも、出生の時刻も分娩も予測困難で、24時間対応できる一定の規模の体制が必要だとも明記をされています。

ではまずは政府はこの周産期医療というのは今後どのような姿にしていこうとしているのか、基本的な方向性を大臣に伺いたいと思います。

まず、一次分娩取扱施設、これが減少する地域が散見している。

そうした状況下であったとしても、妊婦の方々が安心して分娩できる周産期医療体制をしっかりと確保する。

これが大変重要だと考えています。

このため、都道府県が策定をいたします医療計画に基づきまして、医療提供体制の整備や産科医師の確保を着実に進められるように、周産期医療の体制構築に係る指針を示しております。

この指針によりまして、二次医療圏にとらわれないより広域な周産期医療の設定、あるいは医療機関や機能の集約化・重点化、また、地域における分娩を取り扱う施設や妊婦検診を行う施設等の役割分担の明確化などの取組が進められているところであります。

厚労省といたしましては、こうした取組に対する財政支援なども行ってきておりますが、今般の改正法、これをしっかりと着実に実行して、引き続き都道府県と連携をしながら、地域で安心・安全に分娩できるような体制の確保に努めてまいりたいと考えています。

正常分娩の現物給付化による負担軽減と体制確保の根拠
質問
岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)

- 正常分娩の現物給付化によって、「妊婦の経済的負担軽減」と「安全に産める環境の確保」が具体的にどう担保されるのか、その根拠を示してほしい。

答弁
狭間保険局長
  • 自由価格であった正常分娩費用が現物給付化されることで、一時金引き上げに伴う費用上昇を防ぎ、経済的負担を軽減できる。
  • 体制確保については、経営実態を踏まえた適正な給付水準を大臣が定めることで担保する。
全文
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では次に、正常分娩の現物給付化の趣旨について伺いたいと思います。

ここまでこの現物給付化の趣旨を、これまでのさまざまな方からの答弁では、妊婦の経済的負担軽減に資することと、そして安心して安全に産める環境をつくること、この2つが繰り返し述べられてきています。

では今般のこの制度改正によって、答弁でおっしゃっているその2つが、具体的にどうやって担保をされるのか、何をもってそうおっしゃっているのかの根拠を示していただきたいと思います。

お答えいたします。

今回の見直しの目的は、出産に伴う妊産婦の経済的負担軽減を図るものでありますが、その際に地域の周産期医療提供体制の確保という視点も非常に重要だと考えているのは、この点、委員のご指摘のとおりだと思っています。

これがどう担保されるのかというご指摘でありますが、現在出産費用、特に正常分娩の場合には自由価格となっておりますので、出産育児一時金の支給額を引き上げても、それに合わせて出産費用も上昇し、妊婦さんの実際の負担額は軽減されないというご指摘がありました。

今回の見直しでは、正常分娩に相当する部分の出産費用は現物給付化されることになりますので、この点において経済的負担の軽減につながると考えております。

他方で、地域の周産期医療提供体制の確保という観点からは、これも委員のご指摘のとおり、この医療圏の話だけではなくて、周産期医療体制のまさに医療提供体制全体の中で相まって考えていく必要があるというふうに思っておりますが、今回の給付体系の見直しによる現物給付の給付水準については、本法案の中においても適正なものとするために必要な調査を行う。

また、分娩の手当に要する標準的な費用に関して厚生労働大臣が定める、と規定しておりまして、経営実態等を踏まえたものになっていくというふうに考えております。

現物給付化がステークホルダーに与える短期的・中長期的影響
質問
岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)

- 新たな給付体系が、妊婦と医療機関のそれぞれに、短期的および中長期的にどのような影響を与えるか。

答弁
狭間保健局長
  • 基本単価を設定しつつ、ハイリスク分娩の受け入れなどの役割に応じた加算措置を検討し、体制維持を図る。
  • 施設の経営実態等を定期的に検証し、必要に応じて水準を見直すことで、中長期的に妊婦と分娩機関を支える。
全文
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一瞬で、一回で理解できなかったところがあるので、また確認をしながら進めてまいりたいと思っておりますが、経済負担のところを一つとっても、実は私はまだ十分に腑に落ちていないところがありまして、認識をそろえたいと思いまして伺うんですが、この改正がもう少し具体的にお聞きをしていきたいと思います。

妊婦さんと、そして医療機関、これの影響を受けるステークホルダーそれぞれがどういう影響をそれぞれに与えていくのか、短期的に、そして中長期的に、そうした2つの視点で医療機関と妊婦さんに与える影響についてお伺いしたいと思います。

お答えいたします。

これは要するに、確かに短期的なものもそうなんですけれども、やはり安心して子どもが産み育てられる環境をつくっていくという意味で、中長期の視点も含めて、周産期提供体制をどうしていくのか、こういうことも併せて考えていく必要があるというふうに思っています。

その上で、この新たな給付体系における現物給付の水準については、一律の基本単価を設定しつつ、併せて施設の体制、役割等を評価して加算を設ける、ということを考えております。

周産期の分娩機関もいろいろな役割をお持ちですので、例えばハイリスク分娩を積極的に受け入れるなど、地域の周産期体制の維持確保における重要な役割を果たしている施設に対しては、加算措置で評価することを検討しております。

こうした加算措置のあり方も含めて具体的な水準については、今後保険料の影響や分娩取扱施設の経営実態等もしっかり踏まえながら、関係者のご意見を丁寧にお伺いして、施行までに検討していきたいと。

その上で、一旦設定したら終わりかというと、そういうことではないと思っています。

現在、出産育児一時金は50万円でございますけれども、実はこれが前回42万円に引き上がったときから、その50万円に上がるまでに、13年間が空いております。

この水準に関して、今回の新しい仕組みにおいては、水準に関しても各施設の経営実態等を考慮して、定期的に検証して、必要に応じて見直しを行っていくということをやって、中長期的にも支えられる、分娩機関もそうですけれども、妊婦さんをしっかり支えられるようなものにしていきたいと、このように考えています。

都市部産科施設への経営圧迫リスク
質問
岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)

- 都市部は固定費(地価・人件費)が高く、一律単価を導入すれば多くの施設が赤字になり、事業継続が困難になるリスクがある。この現実的なコスト差を踏まえない導入による都市部の出産環境への影響について、政府の認識はどうか。

答弁
狭間保健局長
  • 都市部で費用が高くなっていることは事実である。
  • 各医療機関の費用構造(固定経費の違い等)をしっかり分析する必要があると考えている。
全文
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ただ問題はそこから先なんですけれども、地域差が大きいということは当然、よく御存じのことと思います。

厚労省資料、令和6年の平均出産費用は、全国平均は51万円。

一方、東京は約65万円。

熊本は40万円。

一番高いところと低いところで15万円の差があるということが数字としても出ているわけであります。

中でも最も大きな影響を今回の改正で、制度変更で受けるのは、私は都市部の産科施設だろうというふうに考えています。

やはりもともと費用水準が地価も人件費も高い中ですから、一律化されてしまいますと経営に圧迫が起こるということが。

だから先ほど加算の話はなさってはいますけれども、これは決して一律というお話ではありませんでした。

内容によってということだったので。

都心部は一律で人件費も高い、一律で土地も高い、賃料も高いという中で経営圧迫が起きるというのは容易に想像できることかなというふうに考えています。

特に私は深刻なのは、都市部の出産環境への影響だと思っています。

都市部は繰り返し申し上げますけれども、日本維新の会の部会の中で日本産婦人科医会の方から今回の改正についての話を伺ってまいりました。

ここの資料を見て知ったんですが、今なお赤字のところが全体の産科の41%で、お産が1回もし5万円減額されると、それが60.8%の施設が赤字になるんだということが示されています。

1割減で7割以上が事業継続が困難になると、そういった資料を見せていただきました。

さらに都市部というのは、先ほどから申し上げていますが、固定費構造を抱えている状況なわけでありまして、この現実のコスト差を踏まえずに、一律単価を導入した場合に、都市部の産科、とりわけ一次施設に大きな影響が出ると考えますけれども、政府の認識がいかがかを伺いたいと思います。

お答えいたします。

ただいま委員から、詳細に分析をいただきまして、ありがとうございます。

現在、正常分娩の出産費用は医療機関が自由に価格設定を行っているために、地域間でもまた地域内でも差があると。

平均的な費用は相対的に都市部で高くなっていることは事実でございます。

結局地方の場合には出生数そのものが残念ながら減る傾向がある。

今東京でかなりの方が生まれておられるということもあって、不妊治療などの影響もあって、そういったことにもなってきている。

全体として、さまざまあるわけですけれども、各医療機関の費用構造をしっかり分析をしなきゃいけないと思っています。

今おっしゃったように固定経費の違いとかですね。

分娩に当たりましては、実は今、正常分娩の話の基本単価の話を議論しているわけですけれども、実際には相当程度は保険診療と組み合わせて、収入が2つある形になっております。

都市部一次医療施設の診療報酬一律化の影響
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)

- 診療報酬が一律化された場合、都市部の一次施設にどのような影響があるか

答弁
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 診療報酬は全国一律が基本である
  • 地域の役割や医療の負担構造に着目した措置を講じている
  • 都市部の高コスト構造を分析し、経営の持続可能性を確保できる設定を検討したい
全文
質問・答弁の全文を表示

高市内閣総理大臣。

今、私はこれがもし一律化された場合、都市部の一次施設にはどのような影響があると思いますかということを、できればシンプルにお答えいただきたいんですけれども、その点は御答弁をいただけませんか。

委員のご案内のように、診療報酬は全国一律の仕組みで、それは基本となっております。

そうした中で、今回30年ぶりに診療報酬を改定させていただいて、それぞれの地域の役割や医療の負担構造に着目して措置をさせていただいたわけですけれども、その意味では全国の基本単価は共通のものとする必要があると思いますが、その都市部の高コストといいますか、費用がいろいろかかるといったところもちゃんと見た上で、どういう設定ができるのか、どういう形でその経営の持続可能性が対応できるのかというところをよく分析し、結論を出していきたいというふうに思っています。

都市部における周産期医療の集約化の是非
質問
岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 都市部において一次施設を守り、役割分担の中で維持していく考えでよいか
  • 都市部は集約化の対象外であるという認識で正しいか
答弁
森道一生
  • ハイリスク妊産婦は集約化・重点化で対応し、正常分娩は一般病院等の分娩取扱施設が担う連携体制を構築してきた
  • 一次施設を含めた集約化の検討が必要となったのは、主に大都市圏以外の地域である
  • 都道府県が地域の事情を把握し、地域に合わせた体制を構築するものと考えている
全文
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集約化についての、その集約化が必要な地域というものを、ちょっとここで改めて確認をさせてもらいたいんですが、厚労省の資料を見ておりますと、集約化の必要性が示されているのは、医療資源が限られ、周産期や分娩取扱施設が存在しない圏域が生じるような、そういった地域であります。

つまり安全確保とか、医療資源制約の対応としてのロジックなわけですが、医療保険部会の資料を見ておりますと、むしろ地域の周産期医療提供体制に、特に一次施設が守られるような制度設計をすべきという方向の意見でも整理をされております。

都市部におきましては、私はこの一次施設を守って、役割分担の中で維持をしていくという考えでよろしいのか、これはちょっと確認なんですが、集約化の対象ではないですよねということを確認したいという質問です。

お答え申し上げます。

まず、委員のご指摘の都市部を含め、全国において妊婦の方々が安心して分娩できる周産期医療体制を確保することが重要であると考えております。

その上で、まず周産期医療体制においては、基本リスクに応じた医療の提供を目指しております。

周産期医療体制の基本的な考え方、最初の過去からを遡りますと、まずハイリスク妊産婦については基幹施設を中心とした医療機関、機能の集約化、重点化により対応を行ってまいりました。

一方で、正常分娩については、一般病院等の分娩取扱施設が担い、安全な医療を提供するために、周産期医療関連施設の間の連携が可能な体制の構築をしてきたというのが、過去からの経緯でございます。

しかしながら、この一部の大都市圏以外の地域においては分娩が減少する状況に至ったために、これは一次施設も含めた集約化なり重点化なりを検討していく必要が出てきたということで、今回の周産期医療体制の基本的な考え方がまとまったということでございまして、要するに大都市以外のところがそういう事態に至ったということで、そのような方向性が出たということでございまして、都道府県はそういう事情をしっかり把握した上で、その地域に合わせた形で周産期医療体制をつくっていくものというふうに考えておるところでございます。

分娩アクセスの悪化が出生率に与える影響と制度改正の懸念
質問
岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 都市部の一次施設でアクセスが悪化すれば、日本全体の出生動向に悪影響が出るのではないか
  • 産科病棟の閉鎖が出生率低下に繋がるという研究データがあるが、制度改正がこうした懸念をはらんでいる点について政府の見解を伺いたい
答弁
森光医
  • 分娩施設へのアクセス確保は非常に重要な課題であると認識している
  • 分娩施設が減少している地域への特別な支援や、都道府県が状況を見極めるための支援ツールを提供している
  • これらを通じてアクセスを保っていくと考えている
全文
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では少し視点を変えまして、都市部の一次施設について。

今、安心な環境とおっしゃいましたが、その安心な環境と出生数に与える影響について伺ってまいりたいと思います。

そもそも大前提としまして、この制度変更というのは、皆さんの経済負担が軽くなりますよということを、そのメッセージを伝えて少子化の歯止めにしたいという思いも当然あるわけだと思うんですけれども、それでいくと都市部はそういう意味でも決してないがしろにはできないというところをお話ししたいと思っておりまして、今、全体の日本の出生数の中で首都圏だけでその3割、そこに中京と阪神を足すと全体の5割の出生数がそこであるということで、少子化対策を考える上で、このボリュームゾーンであるこの3つの地域というか、3つに限らずですけれども、周産期環境というものを決してなおだりにはできないんじゃないかというふうに思っているところであります。

私は今回のこの改正で、先ほどから加算の話をしてくださっているんですけれども、もし経営が悪化することがあったら、これは元にはなかなか戻らないものですから、だから防ぎたいという気持ちで申し上げているんですけれども、都市部の一次施設のもしアクセスが悪くなるようなことがあったら。

日本全体の出生動向へも影響が出るんじゃないかと、そこを懸念をしております。

そこの相関関係があるのかと調べてみましたところ、ミネソタ大学研究チームが12年かけて調査をしたそうなんですけれども、産科病棟が閉鎖されたところでは、出生率は有意に低下をしていると。

産科空白地帯に住む女性は、妊娠計画を先送り、あるいは第2子以降の出生を避ける傾向にあるということで、アクセスの悪化はもう出生行動を抑制することとイコールだというふうに示されているデータを見ました。

そういうものを拝見して、都市部に限らずですけれども、この分娩のアクセスの悪化というものが出生率に影響し得るという、こういう指摘に対して、この制度改正というものがそういう懸念もはらんでいるというところについての政府の見解を伺いたいと思います。

まず、議員からお話ありました、分娩施設へのアクセスというところでございますけれども、このアクセスが保たれるということは、私ども非常に重要な課題だというふうに思っております。

周産期体制の維持というものの中には、先ほど言いましたように、リスクに応じた分娩体制をしっかりとるということのほかに、しっかりアクセスを確保するということが、一つの柱になっております。

そういう形で、今の分娩の体制を維持しようということで、さまざま分娩施設が少ないその地域において、分娩施設がなくなりそうになっているような地域においては、また特別な事業ですとか、そういう形で支援をしております。

また、都道府県に対しても、その分娩数のちょっと多くのところが減っているという状況でございますので、そのような状況に合わせた形で、その都道府県がしっかり状況を見極めるために向けて、必要な支援、支援のツールを私どもいくつか用意をしておりますので、その支援のツールを使って、しっかりアクセスを保っていくということをやっていただきたいというふうに考えているところでございます。

一次施設の淘汰による周産期センターのひっ迫リスク
質問
岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 一次施設が分娩を中止し、ローリスク妊産婦が高次施設に集中すると、病床確保が困難になり周産期医療が崩壊する懸念がある
  • 高次施設は構造的に大量分娩ができないため、撤退を招いた場合の集中リスクをどう考えるか
答弁
長山
  • 全ての分娩が周産期センターに集まればよいということではないと考えている
  • 正常分娩を支える一次施設をしっかり守ることは、地方のみならず都市部においても同様に重要であると認識している
  • 周産期医療提供体制の確保に支障が生じないよう、関係者の意見を真摯に受け止める必要がある
全文
質問・答弁の全文を表示

これは、一次施設の、次の質問です。

一次施設の淘汰によって、周産期センターがひっ迫する懸念についてお伺いをしたいと思います。

これは他社からも複数質問がされておりますけれども、非常に重要なことですので、改めてお伺いをしたいと思っております。

医療保険部会の資料を拝見をしておりますと、産科医療関係者の意見としても、一次施設が分娩取り扱いを中止して、行き場のなくなったローリスク妊産婦が高次施設に来ると、病床の確保が困難になり、周産期医療が崩壊してしまうのではないかという、強い懸念が記載をされているのも拝見をいたしました。

ですので、会議でもこういった意見が出て、内部でも十分にそういった気持ちはお持ちだとは思いますけれども。

実際に私の地元ですね、今回話を聞いたのは中堅の規模の産科さんで、年間600件のお産を預かっているというところだったんですけれど、私が住んでいる地域の三次救急周産期センターは順天堂があります。

そこも今、年間600件ぐらいだということです。

あんな大きい規模なのにどうして分娩数が一緒ぐらいかというと、そもそも役割が違うと。

NICUみたいな重症病床があって、1人当たりのケアの密度が極端に高いから病床数を増やすことも困難だし、ハイリスクの妊婦というのは1件当たりのリソース消費が桁違いだから、だからそもそも量ではなくて重症度を扱う施設だから、構造的に大量分娩ができないようなそういうふうなつくりになっているんだという話でした。

だから、自分のところもこれで1件あたりのお産が、もしやお産の費用が抑えられてしまうと、経営が難しくもしなってしまった場合に、じゃあ自分のところができなくなったとき、順天堂がその600を受け負って1200できるかといったら、とてもそんな体制にはもともと構造が違うんだからないんだというような話を聞きましてですね、私このもしも撤退を招いた場合に、周産期母子医療センターに集中してしまうリスクというのは、本当にこれは絶対に避けねばならないことですので、当然これは真正面から考えていらっしゃると思いますが、改めて御答弁いただきたいと思います。

委員御指摘のように、これは東京もそうですし、地方もそうですけれども、医療機関それぞれ役割分担しながらやっておりますし、「出産、お産は全部救急なんだ」という御意見もありますけれども、その中でもハイリスクの分娩でありますとか、あるいは手術を伴うものでありますとか、なかなか難しいものがございますので、その意味では、みんなの周産期センターに集まればいいということではないんだろうというふうに思っています。

そういったことと、それから実際にその地域で正常分娩のケースも含めて分娩を支えてくださっている一次施設。

ここをしっかり守っていくということも大変重要なことだというふうに認識しています。

それは地方だけでなく、都市部においても同様だというふうに考えておりまして、こういう産科医療機関関係者を中心に、周産期医療提供体制の確保に支障が生じないよう配慮いただきたいという多くのご意見、これは真摯に受け止める必要があるというふうに思っています。

都市部産科の経営状況に関する論点設定の有無
質問
岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 制度設計に関わる審議会の資料等において、都市部の産科経営への影響やリスクに関する論点がほとんど見当たらない
  • 論点設定から外されたのか、検討が追いついていないのか、理由を伺いたい
答弁
森光医
  • 審議会では地方の施設減少や役割分担への不安に関する意見が多かったのは事実である
  • 都市部で多くの子どもが生まれている事実も含め、考慮する必要があるという意識は持っている
  • 都市部特有の価格差などの課題もあり、現行の出産育児地域金との並存などの配慮も議論された
  • 適切な水準設定に向けて、委員の指摘を踏まえ検討したい
全文
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ありがとうございます。

そういった今、水準、つまりは実態をよく調査をして、精緻な分析を行って水準を決めていくということだと思うんですけれども、これは私のもし調査が足りなかったんだったら大変恐縮なんですけれども、今回の改正に向けての制度設計に関わる審議会の資料とか議事録を拝読していても、この改正によって都市部の産科の経営がどうなるかというような、そういったことをどういう影響、どんなリスクをもたらすかというような、今言ったような周産期への集中とかそういうことはあったんですけれども、都市部の産科の経営状況に対する論点というものが、ほとんど見ることができませんでした。

この論点、非常に重要だと思うんですけれども、もし私が調査不足で読めていないだけであれば、十分にその議論もやったと教えてもらいたいんですが、論点設定の段階で外されているのか、検討が追いついていないのか、どういった理由なのか、伺います。

お答えいたします。

社会保障審議会の医療保険部会における議論では、おっしゃるように地域の周産期医療提供体制の確保という観点からご意見が多かったことは事実であります。

これは出生数や周産期施設の減少が特に深刻な地方において、この給付体系の見直しとは別途、周産期提供体制の維持・確保、先ほど委員御指摘になられたような周産期センターと一次施設の役割分担どころではない、「みんな周産期センターに行くのか」こういったことに対する現場の方々のご不安が多いことを背景にしたものだろうというふうに思います。

ただ、全体的に、これは都市部も含めて、当然のことながら、都市部で多くのお子さんが生まれているという事実もあるわけですし、この点委員の御指摘のとおりですから、そこを含めて考えていく必要があるのだという意識はちゃんと持っております。

また議論の過程では、これは都市部の独特の課題なのかもしれませんけれども、先ほど委員から東京の平均が62万ぐらいというご指摘がありましたけれども、東京都内でも相当な価格差があって、中には1分娩あたり130万を超えるような、いわばブランドのと言ってもいいのかもしれません。

そういう意味で、何でもかんでも一辺にこの新しい制度の中に入れちゃうのがいいのかどうかと、こういった議論も実は都市部特有の話としてもあって。

その中で、例えばある委員から「新たな給付体系と現行の出産育児地域金の仕組みを並存することは都内の分娩施設への配慮であり、この点については感謝したい」という趣旨の発言もあったところでございます。

ただ、そういうような特殊事情も含めて、しかし大事なことは地域で安心して産み育てられるような環境という意味での適切な水準を設定するということだと思いますので、委員の御指摘も踏まえながら、どういういい形にできるのか。

都市部産科の経営維持に向けたサポートと加算の検討
質問
森光医 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 都市部は一律の制度では維持が困難になる可能性があるため、経営が悪化しないようサポートしてほしい
  • 安全な周産期医療環境を損なわないための加算等の対応を求める
答弁
浜地雅一 (中道改革連合・無所属)
  • 加算内容についてはこれから検討するが、夜間体制などの実態を考慮したい
  • 診療報酬のウェイトや全体の費用構造をしっかり調査した上で設定したい
  • ステークホルダーとよく議論し、良い結果になるよう努力したい
全文
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すみません、私は結局ここまでいろいろ都市部は厳しいという話をしたのは、結局その経営が悪化しないように何かしらのサポートをしてもらいたいということが言いたかったからこんな話をしてきたわけなんですけれども、繰り返しになりますが、都市部は大変に、このまま何もしなければ一律であると維持が困難になる可能性があります。

私は特に地域加算にこだわるようなつもりでもないんですけれども、要は問題は身近なお産と安全な周産期医療環境が損なわれないようにしたいということで、これまで答弁の中で内容によって加算をしていくというようなお話が。

お答えいたします。

この加算内容、まさにこれから検討していくとは申しますものの、先ほど委員から夜間の体制の話とかもございました。

やはりいつ何時産気づくかわからないという意味で、待っているんだと、玄関を開けて待っているんだと、そう思っておりまして。

その上で先ほどの地域性の話もございましたけれども、ここは診療報酬での収入が実はかなり大きなウェイトを占めているというところもありますので、そこも含めて全体の費用構造どうなっているのかというのをしっかり調査した上で設定できるようにしたい。

これは保険料にも影響し得る話ではあるんですけれども、これは日本の未来にかかった大事な話だと思っておりますし、ここは関係者、ステークホルダーの人も含めて、よく議論していただいて、いい結果になるように努力していきたいというふうに思います。

地方における分娩施設の集約化に伴うソフトランディング策
質問
岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 地方での集約化において、急激な撤退は深刻な影響を及ぼす
  • 段階的な支援・移行措置、医師の経験を活かす視点、住民への丁寧な説明などのソフトランディング設計についての認識と対応を伺いたい
答弁
森光医
  • 都道府県に対し、地域の実情に応じた医療圏設定や役割分担の明確化を示すよう伝えている
  • 分娩を扱わなくなった施設でも、妊婦検診や産後ケアなどの役割を担ってもらうための支援事業を昨年から始めている
  • モデル事業を通じて連携を推進し、地域の周産期医療体制の維持に努める
全文
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では最後に、地方の集約化について伺ってまいりたいと思います。

今までのお話を聞いていて、安全性のために一定の集約が避けられない面があるといたしましても、急激な撤退というのは深刻な影響を及ぼすことになるかと思います。

私、昨日のレクのときには、炭鉱とか国鉄とか郵便局を例に挙げたんですけれども、やはり周産期医療というのも産業構造が変わるというのであれば、段階的な支援措置とか、段階的な移行措置とか支援策を伴う、いわばソフトランディングの設計、長年地域のお母さんと子どもの命を支えてこられたお医者さんへの敬意というか、またはその経験を生かす視点、役割を奪うだけではなくて経験を生かす視点、そして移行するときに混乱が起こらないように地域住民への丁寧な説明、そういったものが必要と思いますけれども、そちらへの認識と対応を伺います。

お答え申し上げます。

まず地方における状況ということで、都道府県が周産期医療体制を検討するにあたって地域の現状を把握分析して、地域の実情に応じて周産期医療圏を設定し、そして地域の医療機関相互の連携について検討を行うこと。

それから医療機関や機能の集約化・重点化を進めるだけでなく、地域における分娩を取り扱う施設や妊婦検診を行う施設等の役割分担の明確化を図ること。

これらをこの周産期体制を検討するに当たって示しております。

その上で、地域における分娩施設が撤退をするという事態が進んでおります。

特にその撤退される院というのは、高齢等によって体力が続かないといったような形で撤退される院が多いというふうに私ども伺っております。

しかしながら、この周産期体制を維持するために分娩を取り扱わなくなったとしても、近隣の分娩取扱施設との連携体制を築きながら、妊婦検診ですとか産後ケア事業、これらの役割は担っていただきたいというふうに私ども考えておりまして、それらを支援する産科・小児科医療機関等支援事業というようなものを昨年から始めております。

また今年度は、地域の関係施設が連携します周産期医療体制モデル事業を通じて、この分娩取扱施設と妊婦検診を行う施設との間の連携を推進するという形で、なんとか地域の周産期医療体制を維持することに努めていきたいというふうに考えているところでございます。

高額療養費制度における現役世代の負担感への配慮
質問
豊田真由子 (参政党)
  • 同じ収入であっても、扶養家族の有無などで現役世代の負担感が重いケースがある
  • 収入金額のみで一律に限度額を定める設定は乱暴ではないか。どのような配慮がなされたのか
答弁
上野厚生労働大臣
  • 専門委員会にて家計調査をもとにした収支状況を提示し、様々な観点から議論した
  • 扶養家族がいる場合の負担感や、長期療養者の生活への影響などの意見を受けた
  • 年間上限という仕組みを導入し、セーフティネット機能の強化と制度の持続可能性の両立を図った
全文
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まず現役世代の方や患者団体の方のお話ということなんですが、これも繰り返し聞かれているところではございますけれども、やはり私もそれぞれの患者の方ですとか、団体の方のお話を伺います。

そうすると特にやはり現役世代の方は、ご自分が病気になった場合、特に長期療養が必要な場合、先が見えない場合は、ご自身のいろいろな人生の不安とともに、ご家族をどうするか、特に例えば自分の医療費が高いのであれば、それと子どもの教育にかかる費用をどちらを取るのかというようなお話もございます。

今回のいろいろな線引きがなされて新しい制度も入ったわけですが、やはり設定自体が収入の金額のみで全数に定められておりまして、同じ収入の方であれば基本的には世帯の条件にかかわらず同じ限度額が適用されております。

これはもちろん個々のケースを細かく、どういう扶養をされているかとか、どういう生活をされているかというのをケースバイケースに見ることは難しいということがおっしゃるとおりなんでありますが、やはり少々乱暴な設定であります。

本会議でも申し上げましたけれども、括りが非常に大雑把じゃないかということもございますので、こうした特に負担感が違う、同じ収入であっても現役世代の方の負担感が重いということについて、どのようにお考えになって、今回どういうふうに配慮されたのかということをお伺いをしたいと思います。

上野厚生労働大臣:患者お一人お一人のおかれた状況は様々だという、そうした前提ではありますが、今般の高額療養費制度の見直しの検討に当たりましては、専門委員会におきまして、家計への影響を検討するため、延べ20を超えるさまざまな疾病所得の患者の医療費家計調査をもとにした家計の収支状況もお示しをし、また家計調査をもちまして、収入から税、社会保険料などを控除した額と、それから年間負担額を比較をした資料、そうした提出をいたしまして、さまざまな観点から御議論をいただいております。

専門委員会の委員からは、やはり扶養家族がいるにもかかわらず、負担限度額が同じであることは負担感が重い、そういった御意見もありましたし、就労面では収入の減少、あるいは非正規への転換といったケースも少なくない。

また、長期療養者の生活への影響を勘案することが難しい。

そうしたさまざまな御意見をいただきまして、そうした前提のもとで議論を進めてまいりました。

とりわけ当事者の方々からは、長期にわたって治療が必要となった場合に、その見通しが立たないというようなお話がありました。

そうしたこともありまして、年間上限という仕組みを導入することにしたわけでありますが、さまざまな議論を通じて、大切なのはやはりセーフティネット機能をしっかり強化していくということでありますし、また一方、その上で医療費に応じて、高額療養費の限度額についても見直しをさせていただくなど、一定の負担をお願いをしていくと、そうした制度の持続可能性自体も合わせて両立をさせることが大事だというような結論に達したところであります。

高額療養費制度改正後の受診抑制への対応
質問
豊田真由子 (参政党)
  • 制度改正によって受診抑制が起こり、健康に悪影響が出る懸念がある
  • 患者や家族の声を伺い続け、受診動向を把握し、必要に応じて柔軟な見直しを行う考えはあるか
答弁
上野厚生労働大臣
  • 受診行動への影響については当然注視し、しっかり検証していきたい
  • 当事者の声を伺う重要性について委員と問題意識を共有している
  • 今後とも適切に対応できるよう努めていきたい
全文
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いろいろなお声があったということはご説明を受けておるんですが、そのお声が適時適切に今回の制度改正に反映されたかというと、そうではないんじゃないかというところが私どもの深い問題意識でございまして、これから受診抑制等も含めてどういった影響があるかということを見ていただくんだとは思いますけれども、やはりおっしゃるとおり高額療養費制度はセーフティネット、そして最後の砦でございます。

なので今後も患者団体やご家族の声を確実に伺い続ける必要が、私どももまた政府の側も必ずあると思いますし、今回の見直しに伴って、またこれ以後も受診動向にどのような影響があったかということを把握していくこと、そして万が一受診抑制のことがあった、そして実際に何か健康に対しての悪影響があったということがあれば、改善に向けて柔軟な見直しを行っていただくといったことも必要だと思うんですけれども、こうした点についてお考えを伺いたいと思います。

今回の制度改正の影響が実際どういった受診行動に影響するか、これは当然注視をしていく必要があると考えておりますし、実際の受診行動への影響については、しっかり検証していきたいと考えています。

また当事者の声を伺うということももちろん重要でございます。

それは委員と問題意識を共有しているというふうに考えております。

今回の見直しにおきましても、患者団体の皆さんをはじめ、制度を支えていただいている保険者、労使、医療関係者など多岐にわたるご参加をいただいてまいりましたけれども、今後とも適切に対応できるように努めていきたいと考えています。

窓口での限度額適用認定の手続き周知徹底
質問
豊田真由子 (参政党)
  • 稀な難病の子供を持つ家族が、窓口での説明不足により一時的に160万円という高額な立て替えを強いられたケースがある
  • マイナ保険証等の制度があっても現場の運用で不備があるため、自治体や窓口への周知徹底を図ってほしい
答弁
狭間
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく窓口での支払いが免除されるメリットがある
  • 指定難病の認定までの間も高額療養費の月額上限が適用される点は重要である
  • 患者や医療機関に対し、こうしたメリットを享受できるようさらなる周知に取り組みたい
全文
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ちょっと具体的なケースで、実際に最近ご相談を受けたケースでございまして、高額療養費の関係もございますので、またこれはきっと私が伺っただけではなくて、幅広く各地で起こっていることではないかなと思いますので、ちょっとご紹介とご相談をしたいと思います。

生後3ヶ月のお子さんが、PFICという進行性家族性肝内胆汁停滞症という非常に稀な難病にかかっているということが判明した。

日本で100人ほどしかおられないという、極めて稀な疾患なんですが、将来的には肝移植も視野に入れなければならない。

ご家族、お母様、非常に心細いっておいでなんですが、この時に、大事な生まれたばかりの赤ちゃんが命の危険がある病気である。

それがすぐに治癒できるようなものではなくて、この先にずっと長く続くと考えただけで、それはとてつもない不安であり、子どもがかわいそう。

もう打ちひしがれそうになっている。

お子さんが3人上にいらっしゃって、4人目のお子さんなんですが、その中で高額療養費、当然その後、公費医療になるんですけれども、なんと一時的な立て替えをしなければいけない。

限度額適用認定証という制度がございまして、立て替えをせずともいいという制度があるはずなんですが、これが窓口の方がよくご存じなかったのか、マイナ保険証を出せばそれがすぐ適用されるんですけれども、その説明がなかったらしくて、両方持っていたんですけれども、資格確認書を出してしまったところ、やはり薬剤が高額ございまして、オーファンドラッグでございますので、2回分で約1回ずつ80万円で、今160万円を払っていると。

やはりどんな方にとっても160万円、それは大変過大な負担でございまして、「後から帰ってくるからいいじゃないか」という話でもちょっとないと私は思っておりまして、せっかくいろんなセーフティネットだったり、一生懸命国が考えて作っていても、実際の現場の運用の窓口がそれをきちんと理解されていない、あるいは説明が不足しているとこういうことが起こるということになってしまいまして、これはこのケースだけじゃないんじゃないかなというふうに思っておるんですね。

やはり身体的心理的負荷だけでもめちゃくちゃ大きい中で、金銭的な、しかも受けなくてよかった負荷がかかっているというのが非常に私は残念でならないというふうに思っておりまして、こういうことを現場、また自治体の方含めきちんと周知徹底を図っていただきまして、それぞれの患者やご家族の状況に応じて、国はケースバイケースに対応できないかもしれませんが、窓口の方はケースバイケースに対応するためにいらっしゃるわけですから、そこを皆さんお忙しい中だと思いますけれども、もうちょっとうまく制度の方と連携をしていただいてご対応いただけるように周知徹底を浸透させていただきたいと思うんですが、お考えを伺います。

お答えいたします。

ただいまのようなケース、ちょっと胸が痛むわけですけれども、前の保険証のお話がございました。

このメリットの一つとしては、多分その患者様もそうなんじゃないかなとは思うんですけれども、同一の医療機関に、多分同じところにかかられることが多いと思います。

同一の医療機関にかかっておられる場合に、事前の手続きなく高額療養費の限度額を超える支払いが窓口で免除されるメリットが前の保険証にはございます。

委員のご指摘のように、指定難病の患者さんになっても、難病の医療費助成の支給認定を受けるまでの間は通常の医療保険の世界ですから、こういう薬剤についても、この高額療養費のこうした月額上限に現物給付化されるという点は大きいのではないかというふうに思います。

こうしたマイナ保険証のメリットについては、多くの方々にご利用いただけるよう周知広報を行ってきたところですけれども、今お話のありましたような指定難病の患者の方が一時的に高額な治療費を負担する可能性がある方も含めまして、前の保険証のメリットを享受いただけるように、患者の方々や医療機関などに対して、さらなる周知に取り組んでいきたいというふうに思います。

難病認定更新手続きの負担軽減と柔軟な対応
質問
豊田真由子 (参政党)
  • 難病認定の更新が年1回(9月末)と決まっており、認定直後にまた更新申請が必要なケースがある
  • 医師の診断書作成などの負担が過剰であるため、個別の状況に応じた柔軟な対応や寄り添った支援はできないか
答弁

(回答なし。セグメントが終了しているため)

全文
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今のですね、ちょっとそれで最後、もうちょっと手続き的な話がもう1点ございまして、恐縮なんでございますが、難病の認定というのは、これは多くの方が利用されていると思うんですけれども、年に1度9月末に更新をするという仕組みになっておりまして、これ自体はですね、もちろんその病状なりかどうかということをきちんと把握をした上で、公費の手当をするということにおいて必要な措置だと私も思うんですけれども。

例えば今回のケースで言いますと、今回発覚したばっかりだと、申請をしますと、時間がかかりますので6月ぐらいに認定がされます。

そうするとまた3ヶ月後には同じような申請をし直さなきゃいけない。

そうするとまた医師の診断書であったり意見書であったり。

それはちょっとさすがに過剰なんじゃないかなというような話がございまして。

これはちょっとバッファーがあるようなんでございますが、やっぱりまたちょっと切れてしまうということで。

私も制度のいろいろな限界は承知しておりますので無理を申すつもりはないんですけれども、ちょっと酷な状況だなと思うところもございまして、なんとか現場のそれぞれの状況に応じた柔軟な対応というものができないのかなと。

もちろん不正を利用しようと思っていて、制度がきちんと厳しくあるといいんですけれども、全然そんなことありません。

本当に純粋にやってらっしゃる方で、本当に目の前真っ暗で大変という方はたくさんいらっしゃると思うので、このケースを助けてくださいという意味ではなくて、個別ケースの話ではないんですけれども、寄り添った支援というか対応というのはどうなのかなとお伺いをしたいと思います。

IT導入補助金の不正受給対策
質問
岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
  • IT・AI導入補助金において、申請代行業者等による不正受給が横行しているのではないか
  • 国の制度設計が甘く、不正を企む者に有利な状況になっていないか
  • 不正事案への対応状況と、具体的な効果について伺いたい
答弁
大地経済産業大臣政務官
  • 会計検査院の報告を受け、執行機関への指導および厳正な処分(交付決定取消し、返還、登録取消し)を実施した
  • 登録審査の厳格化や、利用状況把握のための画面提出を求める取組を導入した
  • 具体的に66事業の交付決定取消し・返還手続きを行い、51社の支援事業者の登録を取り消した
全文
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次に業務効率化の話をさせていただきたいと思います。

赤澤大臣から補助金につきまして非常に前向きな御答弁をいただきましてありがとうございました。

私が実際のケースとか、いろんな現場で見てきた私の印象としまして、やはり今DXとかIT、AIというとバンバッとお金がつくという風潮がやはりあるなというふうに思いました。

それは本当に一生懸命やってらっしゃる事業者さん、ベンダーさんもいらっしゃいます。

ただ一方で、「これだったらもう今儲かる」みたいな感じのベンダーさんとか、あと申請代行業者の方が、私は結構どうかなって思うことがやっぱりございまして、悪いことを企む人には甘く、一方で正直ものには厳しいことになっているのではないかというご指摘をさせていただきました。

繰り返しは申し上げませんけれども、令和2年度から4年度で会計検査院から不当だと認定された件数だけでも55件、金額では1億5000万円ということでございました。

私はこれは本当に氷山の一角だろうというふうに思っております。

このときに根本的に、何でこんなに国の制度は甘いのかなと。

私は民間にいたので、行政にいて、政治にいて、民間に行ったものとして、3者を全部見たものとして思うんですけれども、ちょっと違うという御指摘があるかもしれませんけれども、霞ヶ関にいますと、しかも私は全く疑うことをせずに人生を生きてきてしまっていたんですね。

みんなが世のため、人のために、誰かのために一生懸命頑張っている人が周りに、自分も含めていたので、みんなはそうだと思ってしまっていたので。

多分ちょっと違うかもしれませんが、制度設計をなさる方が、あまり人を疑っていないからこうなっているのかなと思ったりすることもございまして。

もちろん速やかな交付をしなきゃいけないというのは、何万件もやるんだということもわかるんですが。

なんか私、本当に霞ヶ関で大学卒業して15年働いて、本当にすくすくと疑わずとも痛い目に遭うこともなく、健やかに育ってきたんですけれども、ちょっと政治は全くそういう世界で大変なことになりまして。

民間の方に行きまして、どっちが良い悪いというか、私たちは全然ないんですけれども、やはりズルして得しようとか、悪して儲けようという、生まれながらなのか何か原因があってもかわいそうだったのかわかりませんが、そういう方が一定程度いらっしゃって。

本当に凶悪犯罪という話はもっと別なので、ちょっと補助金ズルしようぐらいの話なんですけれども、相当あるんじゃないかなと思ってまして。

申し上げたいかというと、今回いろいろ赤澤大臣の方からも不正事案に対してご対応していただいているということは伺ったんですけれども、根本的なところからもうちょっとマインドセットじゃないですけれども、厳しくしていただくということも必要なんじゃないかなということと、そのときいただいた不正のどういうことがあったか、そしてどういう効果が具体的にあったのかというところをもうちょっと深掘りしてお伺いをしたいなと思います。

大地経済産業大臣政務官。

お答えいたします。

委員ご指摘のデジタル化AI導入補助金、旧IT導入補助金でございますが、こちらの不正受給対策について、令和5年度の会計検査院報告を受けて、経済産業省として本事業を執行する中小企業基盤整備機構及び事務局に対して指導を行ったところでございます。

例えば、既に不正受給が認められた補助事業者に対する交付決定取消しや補助金の返還、IT導入支援事業者としての登録取消しといった厳正な処分を実施しております。

また、不正防止のため、IT導入支援事業者及びITツールの登録審査の厳格化等を行っております。

そして、利用者側においては、ITツールの利用状況の把握のため、毎年度の効果報告において、ITツールを利用している画面の提出を求めるといった取組を行っているところでございます。

その実績として具体的には、補助金事務局が主な不正受給の類型であった、いわゆるキックバックと同様の資金の流れが見受けられた88の事業についてさらなる調査を行った結果、令和7年5月までに66事業について交付決定取消し及び補助金の返還手続きを行っております。

また、不正に関与したIT導入支援事業者については順次登録取消し及び公表を行っており、その事業者数は累計で51社となっております。

加えて、登録審査の際にIT導入支援事業者に対して、ITツールの販売実績の一覧機能及び性能に係る詳細な説明資料、そして役務費用についての価格説明資料、ITツールのデモ機能提出を求める等の厳格化を行っております。

さらに、不正の認定等に関するマニュアルや体制の整備を行っているところでございます。

IT導入補助金の返還ルールの見直し
質問
豊田真由子 (参政党)
  • 複数台導入したうち一部を返還する場合に、全額返還を求められる運用は不条理であり、中小企業の支援に反する
  • この運用ルールの見直しについて見通しを伺いたい
答弁
大地経済産業大臣政務官
  • 現在、一部返還とする運用の見直しについて、中小企業基盤整備機構等と調整中である
  • 不正防止が可能な範囲で、辞退した一部台数分のみを返還させる対応を検討している
  • 準備が整い次第、速やかに措置できるよう取り組む
全文
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すみません、もう一点同じ話なんでございますが、今度は頑張っている方がちょっといじめられているんじゃないかというケースで、本会議でもご相談をしたんですけれども、4つ店舗があって4台購入をしたら、1つの店舗を閉めるとなったらですね、1台返すとなったら、4台分補助金返せと言われてですね。

いやいや、それは効果は4分の3は残っているじゃないですか、と思うんですが、たぶん1個1個見ていくのは面倒くさいですという趣旨だと思うんですが、私これは本当にですね、中小企業のこの方を支援するというのに反していると思いまして、100万、200万のお金は、政府にとっては微々たるものかもしれませんが、その事業者の方にとってはものすごく大きなお金です。

それで一生懸命DX化を進めて、業務効率を進めて、いい医療を提供しようとしているときに、それはないよなというふうに私は非常に思いまして、それについては先般の本会議で、赤澤大臣の方から補助金返還の対応方針の変更を、高市内閣総理大臣。

岡野純子君。

前職時代も今もそうですが、業者や個人の私的な利益のために私はこの話をしているわけではございません。

今回は業者のご相談ではあったけれども、これは運用ルールが非常に不条理だというふうに思いましたものですから、コツコツと頑張る中小企業の方をはしごを外さないように。

小さい方を応援するという、これはきっとここにいらっしゃる先生方も行政も同じ思いできっとやっているはずですが、なかなか現実がそういうふうに機能していないということをちょっと感じましたものでお願いをした次第でございます。

このルールの見直しについて見通しをお伺いできればと思います。

こちらもデジタルAIの旧IT導入補助金の返還ルールの見直しについてですが、この一部の補助金を返還する運用の見直しについて、現在中小企業基盤整備機構及び事務局とも調整しているところでございます。

現時点でその内容について確定的なことは申し上げられませんが、不正防止が可能な範囲で、例えば、複数台のソフトウェアを導入していて、そのうち一部台数の利用を事業実施期間中に辞退した場合、当該一部台数分に相当する補助額のみを返還させるといった対応を検討しております。

時期についても確定的なことは申し上げられませんが、準備が整い次第、速やかに措置できるよう取り組んでまいりたいと考えております。

病院の業務効率化認定制度の要件
質問
岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 新しい健康保険法改正で設けられる病院認定制度が、計画を策定しただけで認定される仕組みになっているのは不十分ではないか
  • 「くるみん」制度のように、実績を伴うことを要件にすべきではないか
答弁
森光一聖局長
  • 計画への具体的取組・定量目標の盛り込み、推進委員会の設置、状況公表などを求めることとしている
  • 成果を出すことが重要と考えており、認定時の目標達成見通しの評価方法について今後検討したい
全文
質問・答弁の全文を表示

ちょっと時間があれなんですけれども、今の業務効率化の関係の、今度厚労省の方の問いに戻りたいと思います。

今回、この新しい健康保険法等の改正の中におきまして、業務効率化、また勤務環境改善に積極的・計画的に取り組む病院を厚労大臣が認定できるという仕組みが設けられておりまして、認定を受けた病院は特定の表示を行うことができると。

そのDX化に取り組んでいますよと。

そうするとおそらくは、いろいろな雇用の関係の時なんかにポジティブなメッセージになるんだろうというふうに思うんですが、これ、例えば「くるみん」という制度がございます。

これは子育てサポート企業であることの認定で、国民は同じような効果があるんだと思いますけれども、この違いが一つございまして、くるみんはきちんと計画を立てて、それに基づいて効果が出たということを要件にしております。

例えば女性従業員の育休取得率が70%以上とか、ちゃんとやっているよということをもって認定をして、くるみんがつけられるんですけれども、今回の新たな制度は計画を出しただけで認定が受けられるというふうに聞いておりまして、それはおかしかろうと私はちょっと思っておるんですね。

いくらでも計画だけだったらうまい具合にいい感じのものを出して、それで認定が受けられちゃったとしますと、それを信頼して病院に入ってきた人が「現場が違うじゃないか」みたいなことが起こるんじゃないかなというふうにちょっと思っておりまして、やはり計画を策定するだけでは不十分で、きちんと実績を伴う必要がありますし、計画というのもいろいろなレベルの問題があろうと思いますから、その重みもちょっと違ってくるんじゃないかなと思っておりまして、これがどうしてそういう制度にしてしまっていて、それはやはり認定をきちんと実績を見た方がいいんじゃないかなという私のサジェスチョンなんですけれども、この点どうお考えかお伺いをしたいと思います。

森光一聖局長、お答え申し上げます。

議員ご指摘の病院の認定につきましては、法律案では、病院に対して業務効率化に関する計画を策定し、具体的な取組内容や定量的な目標を計画に盛り込むこと、管理者が参画する業務効率化推進委員会を設置し、PDCAを実施すること、取組状況や目標達成状況を公表することを求めることとしております。

その他詳細な要件は厚生労働省令で定めるということにしております。

各病院には業務効率化の成果をしっかりと出していただくことが重要であるというふうに考えておりまして、認定の際に目標達成の見通し、これをどのように勘案して評価していくのかということが大事だと考えておりまして、この点について関係者の意見も聞いて、今後検討していきたいというふうに考えているところでございます。

少子化対策と妊娠・出産・子育てへの包括的支援
質問
岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 非婚化・晩婚化の背景にある経済的不安や精神的苦境に対し、国はどのように寄り添い対処するのか
  • 妊娠・出産・子育てに伴う経済的・社会的・心理的負担(チャイルドペナルティー等)や産後うつへのケアをどう強化するのか
答弁
豊田真由子 (参政党)
  • 経済的・身体的・精神的負担や仕事との両立の難しさを認識しており、所得増、雇用安定、長時間労働是正、児童手当拡充等に取り組んでいる
  • 妊婦検診・出産の経済的負担軽減、見える化、伴走型の相談支援、産後ケア事業の実施により、心身のケアと支援体制を確保する
  • 社会全体で子ども・子育てを応援する意識改革に取り組む
全文
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次にですね、出産の関係に移りたいと思います。

出産の現物給付化の話が今回の改正でございますが、法案の中身に入る前に、出産の連続する前と後、例えば結婚、妊娠、出産、子育て、これらは出産される方にとって全て一続きの話でございますので、まずこの全体像についてお話をさせていただきたいというふうに思います。

今日は土島副大臣にお越しいただいておりますけれども、結婚、出産、子育てについて、その希望がかなわない、何がネックなのか、そのために国は何をできるのか、そして、すべては選択の自由がございますので、あくまでも希望する場合にかなわない、それをどうやってサポートするかという観点が一つ。

そしてもう一つは、それが叶った場合、結婚、妊娠、出産、子育てと希望が叶ったんだけれども、それを実行する上でも、さまざまな負担があるという課題、この両方を考えなきゃいけないというふうに思っております。

皆様、非常にお詳しいことと思いますので、日本の少子化の原因が、いろいろなことは、詳細はここでは申し上げませんけれども、やはり、むしろ子育て支援もとてもとても大事です。

ただ、やはり日本の今の状況というのは、非婚化、晩婚化が進んでいる。

生涯未婚率も1980年代は男女共に5%未満でございましたが、2020年には男性が28%、女性が18%になっている。

人口が減っているだけではなくて、結婚して出産をするというところに、なかなか行かないという。

それがなぜなのかということを考えますと、若年層の異常な経済的苦境であったり、価値観の変化であったり、いろいろな理由があると思いますけれども、私は前回の労働委では、賃上げ経済の話の中で非正規雇用の話であったり、いろんな物価や価格の高騰とか高さで教育の不安とか、いろんな話が全部あると思うんですけれども、そういう中で私も今政治の現場にも戻りまして、民間にいましたときも、やはり将来が見通せない不安だという方は年代問わず非常にたくさんいらっしゃいました。

それは経済的な問題だけではなく、いろんな人間関係であったり、それこそ病気であったり、本当に引きこもっていたりとかですね。

日本は非常に平和で安全で豊かな方の国だと思うんですけれども、どうしてこんなにたくさんの人が希望が持てなかったり、つらかったり苦しかったりするのかなと。

私も全然会話出てないんですけれども、私自身もですね、人生この先に希望もないと思う真っ暗闇の中にいた期間が結構ございまして。

なので、何も希望が持てないという状況の中では、それこそ恋愛とか結婚とかいうところで、多分ないという方もたくさんいらっしゃると思うんですね。

だから、そういう苦しむ方のお気持ちにそれぞれどういうふうに寄り添えるのか、解決策を一緒に探していけるのかということを、誰がどういうふうにやっていただくかということはあると思いますけれども、それは地域であったり医療であったり福祉であったり、あるいは本当に友人であったり家族であったりと思いますが、そういうことも含めて国はきめ細やかな寄り添う視点をちょっと持っていただきたいなというふうに思っておりまして。

あるいは妊娠ということでありますと、私の周りもそうですけれども、不妊で悩む方が非常に多くございました。

今は10人に1人のお子さんが、生殖医療で生まれてくるという時代でございますし、それがいろいろな原因はあると思いますけれども、今回医療の方で手当がついたわけでございますが、そういうこともやはり大きな、変えなくてはいけないという状況でございますから。

こういった、今類々と申し上げたような、希望するんだけれども叶わないということのネックについて、どう考え、どう対処をしていこうと考えていらっしゃるのかということが1点。

多分ご答弁被るので、続けて2問目もいきたいと思うんですけれども、もう1個、希望が叶ったんだけれども、やっぱり妊娠も出産も子育ても大変じゃないかという話は、ただございます。

「子育て罰」という言葉がございますけれども、チャイルドペナルティー、あるいはマザーフッドペナルティーということで、子どもを本当にありがたいことに設けたにもかかわらず、それが経済的、あるいは社会的な、さらには心理的な非常に不利な状況に置かれるというような、こういう風潮は本当に誰にとっても不幸なことであろうというふうに思います。

賃金が減少したり、キャリアが断絶したり、教育負担があってことだけではなくて、さらに虐待とかに進んでしまうというようなこともございますし、私も虐待の問題は一緒に取り組んで現場でもやってたんですけれども、本当に子どもにとっては自分のお家と学校が100%全てなので、そこが地獄だと本当に地獄になってしまって、逃げるという概念を子どもは持ちませんので、やはりそこは私たち周りの大人が、行政が、何とかしてあげないというふうにも思っております。

いろいろ類々申し上げているのは、出産だけ見ていなくて、全体を見ないと、家庭とか子どもとか、お母さん、お父さんはなかなか幸せにならないなということで申し上げているんですけれども。

それで言うと、私は出産は、この課題については皆様方もよくご存知だと思いますので、経験だけとさせていただきますと、私はジュネーブで長男、パリで長女を産んだんですね。

ジュネーブのときは外交官をやりながらで、夫はちょっと一緒じゃなかったので、ワンオペで本当に日々綱渡りだったんですけれども、そのときもやっぱり今のように理解が進んでいませんでしたので、妊娠をしながら在外外交官で出産なんていうのは何か、本当に来るのかみたいな話に、着任できるのかみたいな話だったりもして。

だから本当にご迷惑をかけて申し訳ないという思いでひたすら踏ん張っていたんですけれども。

その時にやっぱり日本の、その時スイスなんですけど、そこはジャパンコミュニティなので日本の状況と他国の状況がちょっとあまりにも違ったんですね。

私が妊娠して出妻してみたいなことでわちゃわちゃやってたら、他国は本当に在外外交官の外交官の中でも女性の割合がものすごく高くて、3人4人とかボンボンと現場で産んでて。

「それって迷惑って言われないの?」って聞いたら、「何を言ってんだ、真由子」と言われまして。

いろいろつぶさに私も見てみたんですけれども、基本的には転職とかも多いので、向こうは海外の方は。

そうすると、1人抜けるとダメになっちゃうというシステムになっていなくて、チームで仕事をしてシェアをしていたりですとか。

あるいは、私いつも言うんですけれども、制度とか法律とか仕組みがあって、人々の意識が変わらなければ意味がないと思っておりまして。

それでいうと、上の世代の方は自分がやってきたことで、下の世代の方はこれから自分がやることだということで、やっぱり他の在外外交官はすごくうまく回っているようなところがあって。

一方、私はWHO担当は自分一人だけだったので、自分がいなくなったらWHOのことをやる人がジュネーブにいなくなるという、本当に危機的状況だったので。

別に誰がどうだったか、どこが悪いという話をしているわけでは全くなくて、そういう状況がこれが今はだいぶ改善されていると思いますけれども、やはり制度だけではなく民間企業も含めて人の意識がどう変わっていくかというのがとても大事だということと、あと、すみません、また話がちょっと移りましたが、産後うつの話なんですが。

私もちょっとだけ、出産して2日目に「こんなちっちゃい命を守り抜いていくことなんて絶対できない」と思って、ずっと泣いてたんですね。

そしたらドクターの方が「ホルモンのバランスだから根源的じゃないよ」という話をされて、なるほどと思ったんですが、産後うつってやっぱり10%の方がなると言われていて、重い方の場合は、2週間でこれが本当に25%鬱状態になると。

正直、亡くなっている、身近に命を絶つような方もいらっしゃって、これもですね、やっぱり産前産後の含めた、本当にきめ細やかなケアで、ものすごく状況が変わってくる。

それもやはり、まだまだ日本はだいぶ進んではきていますけれども、私は向こうで出産してこっちで比べてみると、もうちょっと助産師さんとか含めた、長いケアが本当は継続的にあった方がいいなというふうに思いまして、長くなって本当にごめんなさい。

なので、こういったいろんな課題について、まとめてどうするか教えてください。

ご自身の経験を踏まえたご質問にお答えしてまいりたいと思うんですが、御嬢様を生まれた、お産みになった病院、確かフランス・パリで、アメリカン病院ですかね。

私が生まれた病院なんです、そこ。

だから外国で子供を産むということは、当時母は昭和41年に産みましたから、その当時の状況で、やはり産むということはどれだけの思いがあったかという。

一方で父は産まれたって喜んでワイン飲んでて、そのことをチクチクチクチクと母はもう結局一生を言い続けていたということをよく記憶していますので、私はそれをちょっと今、戒めとしているところでございます。

余談でございました。

そういうことでですね、女性が子供を授かってから、そして育て上げるというところまでの考え方、そして社会の受け止めというものが、やはり一つ、外国と比べての日本は違うというところ。

そういったところも、やはり委員のご指摘のとおり、受け止めていかなきゃいけないんだと思っております。

その上で、結婚、妊娠、出産の希望の実現を阻む要因として我々考えておりますのは、やはり、子育ての経済的、身体的、精神的負担や、仕事と子育ての両立の難しさなどの課題があるものというものを認識しております。

ですから、まずは、強い経済の実現により、若い世代の所得を増やし、雇用を安定させることで、未来への不安を希望に変える。

また、子ども未来戦略に基づいて、長時間労働の是正により、育児へ充てる時間の十分な確保や、育児期を通じて柔軟な働き方ができるような環境整備、児童手当の抜本的拡充、子ども誰でも通園制度の創設などに取り組むことと併せて、不妊等に悩まれる方への相談支援を今実施しているところでございます。

これらの取り組みを含め、社会全体で子ども子育てを応援するように意識改革に取り組んでいるところでございます。

この意識改革というところは、やはり子どもを授かった、生まれたったら、まず社会全体、いろんな場面で「おめでとう」とまず一言出てくる。

そういうマインドだと私は思っております。

まずそこからじゃないかというふうに思うところでございます。

そして、問いの二つ目として、生まれた後のお話がございました。

今回の法改正においては、妊婦検診や出産にかかる経済的負担について軽減を図るとともに、妊婦検診や出産にかかるサービス内容、費用等の見える化を図ることとしております。

また、妊娠・出産期の身体的・心理的負担の軽減に向けては、妊婦等包括相談支援事業において、妊娠時から妊婦・妊産婦等に寄り添い、出産育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信などを行い、必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を実施するとともに、出産後1年以内の母子に対して、心身のケア、育児のサポート等を行う産後ケア事業の実施などにより、産後も安心して子育てができる支援体制を確保しているところでございます。

こうした取組により、妊産婦のさまざまな負担のさらなる軽減が図られ、安心して妊娠・出産できる環境の確保に努めてまいりたいと考えております。

外国人の保険利用における不正対策
質問
豊田真由子 (参政党)

- 外国人の保険料未納や、医療ツーリズム目的の不正利用について、より厳しく対処すべきではないか

答弁
長山保健局長
  • 国保の保険料全納制度の普及を推進する
  • 令和9年6月から、国保料の収納状況を出入国在留管理庁へ共有し、在留期間更新審査に活用する
  • 在留資格の本来活動を行っていない疑いがある場合に、地方出入国在留管理局に通知する取組を実施している
全文
質問・答弁の全文を表示

最後にすみません、短く一問だけ。

外国人の方の保険利用についてですね、未納率が高いとか、あるいは医療ツーリズムで日本で高額医療を受けに来るとか、そういうことはやっぱり私は、もちろんきちんと在留資格があって保険料を払っていらっしゃる方は適切に利用していただくことはもちろん何の問題もありませんが、こういう不正なことをやっていらっしゃる方については、もうちょっと厳しくしなきゃいけないと思うんですけど、いかがでしょうか。

はい、長山保健局長。

簡潔にお願いします。

まず保険料について、具体的な話は端的に申し上げますけれども、被保険者の支え合いで成り立っている医療保険制度において、外国人の方にも適切に納付していただくことが重要だと思っています。

そのため、国保についてですけれども、本年4月から希望する自治体において保険料の全納制度を導入しておりまして、この普及を進めることをやっていきたいと思います。

また、令和9年6月からは、外国人の国民健康保険料の収納状況を出入国在留管理庁へ共有し、在留期間の更新時等の審査において活用することといった取組を進めることとしております。

また、外国人が入国目的を偽って在留資格を取得し、日本の医療保険制度に加入する場合があるというご指摘もございます。

平成30年1月から厚生労働省と法務省が連携し、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると判断される場合に、保険者である市町村から地方出入国在留管理局に通知する取組を実施しているところでございます。

さらなる対応につきましては、「外国人の受入れ実情及び共生のための総合的対応策」の中で、しっかり国民皆保険の制度に関する研究を行いながら、検討を深めていきたいというふうに思っております。

政調合意に基づく今後の対応
質問
豊田真由子 (参政党)

- 質疑者自身の理解が正しいかどうかの確認

答弁
上野厚生労働大臣

- 政調合意に基づき、今後必要な対応が取られると考えている

全文
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私もあるという理解でよろしいでしょうか。

繰り返しになって恐縮ではございますが、私ども先ほど申し上げましたとおり、この政調合意に基づきまして、今後必要な対応が取られるというふうに考えております。

OTC類似薬以外の医療用医薬品への保険外し拡大の可能性
質問
辰巳孝太郎 (日本共産党)

- 自民党・維新の会の政調合意文書にある「医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を拡大することを目指す」という記述について、OTC類似薬以外の医薬品の負担増(保険外し)も検討することになるのか確認したい。

答弁
狭間保健局長
  • 政治的な文書への論評は差し控えるが、議論の経過としてはOTC類似薬の範囲をどう考えるかという問題であると考えている。
  • 施行状況を把握・分析した上で、与党の関与のもと令和9年度以降に対象範囲の拡大や薬剤費割合の引上げを検討する。
全文
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自民党と維新の会の政調合意と大臣折衝の文書にある一文なんですけど、これ通告はしてませんから、厚労省に答えていただきたいんですけれども、こういう文書がありますね。

「将来OTC薬品の対応する症状の適用がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を拡大することを目指し、上記の施行状況等について厚生労働省において把握分析を行った上で、令和9年度以降にその対象範囲を拡大していく。

併せて選定療養の対象となる薬剤費の割合の引上げについても検討する」。

これ、保険外しはOTC類似薬にとどまらない。

つまり、OTC類似薬以外の医療用医薬品の負担増も含めて検討するというふうに読めるんですけれども、これ、そういうことでよろしいですか。

局長、ちょっと今の答弁は不足していますね。

自民党と維新の会の政治的文書と言うんですけれども、同じ文書は大臣折衝事項の中に厚労省が出した文書にも入っていますから、厚労省としての立場をきちっと述べていただく必要が私はあると思うんですね。

もう1回言いますよ。

この中に書いてある、「将来OTC医薬品の対応する症状の適用がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を拡大することを目指す」と。

こうありますね。

これはOTC類似薬以外の薬も含む保険外しを拡大していくというふうに読めるんですよ。

いかがですか。

読めますよね。

いや、そうは読めないですよ、局長。

本当にそれで、その文章はそう書いているということですか、今私が読み上げたのは。

そうは書いてないですよ。

将来OTC医薬品の対応する症状の適用がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分。

医療用医薬品の相当部分というのは、OTC類似薬から外れる、そうではない医薬品だって含まれますよね。

お答えいたします。

政治的な文書でございますので、それについてあだこうだという論評するのは先に差し控えたいと思いますが、ただ、これまでの議論の経過で申し上げれば、OTC類似薬というのも特定の法的な定義が今あるわけではございませんので、いわゆるOTC類似薬に関してどう考えるかということで、このような文章がなされているというふうに思っています。

いずれにしましても、私どもは、この政調合意にありますように、施行状況等について政府が把握分析した上で、与党に報告する枠組みを構築するなど、与党の関与のもと、令和9年度以降にその対象範囲を拡大していく、併せて選定療養をいただく薬剤の割合の引き上げについて検討するというふうにされておりますので、この本案の施行後、本合意も踏まえ施行状況をしっかり把握した上で丁寧に対応していきたいというふうに思います。

読めるとかではなく、そういう方向だよね。

私どもとしては、これは検討の対象になっているのは、OTC類似薬の範囲でどう考えるかということだと考えています。

お答えします。

この議論の過程では、そのOTC類似薬をどう考えるのかというのが議論になりました。

そのときにOTC薬品というのがあって、そこから見てそのスコープをどう考えるのかという議論もあるんじゃないかと、こういった御議論が与党間でもなされたと考えております。

その意味で、今委員が御指摘になられた部分も、いわゆるOTC類似薬をどう考える、その範囲をどう考えるのかという問題に基本的には帰結するというふうに考えています。

健康保険法第63条第2項第6号の法解釈と療養全体の保険外し懸念
質問
辰巳孝太郎 (日本共産党)
  • 改正法案の条文(第63条第2項第6号)では、薬剤だけでなく「療養」の一部を保険給付対象外とすることが可能になっており、診療や治療そのものが保険適用除外になるのではないか。
  • 政策的にやらないとしても、法解釈上・法文上は可能なのではないか。
答弁
上野厚生労働大臣
  • 法案の趣旨はOTC類似薬の保険給付見直しであり、検討規定においても医薬品について行うものと考えている。
  • 規定文としてはそのように読めるかもしれないが、実際にはOTC類似薬の見直しが対象である。
全文
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さらに重大な問題がありますからね。

例えば、療養そのものの保険外しの危険性があるということを私は指摘したいと思うんですね。

厚労省、健康保険法第63条は、給付がされる療養を定めて、その第2項において、この給付から除外される療養を定めております。

今回提案では、その除外される療養というのをこの6号で追加することになるわけですね。

今回の改定案第63条第2項第6号を読み上げていただけますか。

この処方箋医薬品または一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤、つまりOTC類似薬のことですけれども、今読み上げていただいたように、OTC類似薬を用いた療養の費用のうち一部を保険給付対象としないというふうにあるんですよ。

大臣。

つまりこれ、OTC類似薬の保険適用除外、一部負担増というだけではなくて、そういうお薬を使った診療や治療そのものの一部が保険適用除外になるということじゃないですか。

いかがですか。

大臣、もう一回聞きますけれどもね。

政策的には今回の法改正はそうなんだという多分趣旨だと思うんです。

だけど、法解釈としては、私が申し上げたような話はできますよね。

絶対できないという話ですか。

法解釈としても、法文上は可能だということではないんですか。

政策的にはやらない。

本法案全体を見ていただければわかるんですが、本法案の趣旨におきましては、今回一部保険外療養として行うOTC類似薬の保険給付の見直しに関する検討規定を設けております。

この当該検討規定におきましては、勘案することとされている事項については、OTC医薬品に関する各種状況とされておりますので、今後のOTC類似薬の保険給付の見直しの検討に当たっても、技術料とかその他のものではなくて、医薬品について行うものと考えております。

法律上は対象を限定をしていないのではないかという御指摘かと思いますが、規定文としてはそのように読めるかもしれませんが、実際には先ほど申し上げましたとおり、OTC類似薬についての検討規定を設けていることからも、対象としてはOTC類似薬の見直しだということであります。

「その他の医療」の定義と保険適用除外の範囲
質問
辰巳孝太郎 (日本共産党)
  • 条文にある「その他の医療」とは何を指すのか。診察、処置、手術、在宅療養、看護などが含まれる理解でよいか。
  • OTC類似薬以外に限定されるのか。
答弁
長谷川保健局長
  • 「その他」の部分は、今後対象が拡大する可能性のある、今回対象外となっているOTC類似薬を想定している。
  • 現時点でOTC類似薬以外について、一部保険外療養として別途負担を求めることは想定していない。
全文
質問・答弁の全文を表示

改定案には「その他の医療」、続けて「その他の医療」というのも保険給付の対象としないというふうになっていますね。

先ほど読み上げていただいたものですけれども。

この「その他の医療」ってじゃあ何なのかと。

診察、処置、手術、在宅療養、看護、入院看護などがその他医療に含まれるという理解でよろしいでしょうか。

質問に答えてください。

質問に答えてないです。

質問に。

よろしいですか。

よろしいですか。

すみません。

続けてください。

OTC類似薬だけに限るという理解でよろしいでしょうか。

お答えいたします。

まず、先ほど委員が御指摘になられた、この処方箋医薬品や一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤と。

これは今回対象医薬品として考えてあります77成分、約1100品目、つまり成分や投与経路が同一で、そして1日の最大用量が異ならないというものを指しております。

先ほどもご指摘もありますし、私どもも答弁しておりますように、この範囲につきましては、与党の政調会長合意の中で拡大検討していくということに検討することになっておりますので、その部分については、今、委員がご指摘になられたような、その他の医療の「その他」部分のところで読んでいくということを考えているものでございます。

その他の医療って何を考えているのかというご指摘でありましたので、今後その対象が拡大するかもしれない、それを検討する範囲になっている、その他、今回対象になっていないOTC類似薬のことを想定しております。

現時点でOTC類似薬以外について、一部保険外療養として別途の負担を求めることは想定しておりません。

中東情勢に伴う医療機関への物価高騰支援
質問
辰巳孝太郎 (日本共産党)

- 中東情勢による医療機材(グローブや透析用品等)の価格上昇により医療機関の経営が悪化しているため、支援を求めたい。

答弁
上野厚生労働大臣
  • 令和7年度補正予算の支援パッケージや診療報酬改定で必要な措置を講じている。
  • 現時点で直ちに供給が滞る事態には至っておらず、具体的な支援策を検討できる段階ではないが、状況を注視する。
全文
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アメリカとイスラエルによるイランの攻撃で、医療機材の供給について滞りが出ていることを私は予算委員会でも指摘をしました。

その上で、医療機関の経営悪化対策というのが必要だということも予算委員会で求めてまいりました。

大臣、医療用グローブとか透析用のという話で、厚生労働省がいろいろ動いておられたというふうに思いますけれども、やはり価格そのものが上がっているわけですよね。

公定価格でやっている医療機関ですから、やはり医療機関への支援というものを改めて求めたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

上野厚生労働大臣、まず令和7年度補正予算における医療介護等支援パッケージの中で物価高騰に対する支援を措置するとともに、診療報酬改定におきましても必要な措置を講じております。

これもしっかりとお届けをすることが大事だと考えております。

中東情勢に関することでありますが、現時点におきまして直ちに供給が滞る、そうした事態に陥っているものではなく、また今後の状況等も不明でありますので、必要な支援策を具体的に検討できる段階ではございません。

従いまして、早急に判断するのは難しいわけではございますが、先ほども申し上げましたように、補正予算等の支援をしっかりと届け、また足元の状況などについても注視をしていくことが必要かと考えています。

中東情勢による企業への影響に対する雇用・社会保険料支援
質問
辰巳孝太郎 (日本共産党)

- 資材不足による休業要請が出ている企業がある。コロナ禍の際に行った「社会保険料の納付猶予」と「雇用調整助成金の拡充」を検討してほしい。

答弁
上野厚生労働大臣
  • 現段階ではコロナ禍の状況と同一に論じられるものではないと考えている。
  • 社会保険料の猶予は既存の措置の周知徹底を図る。雇用調整助成金については影響を適切に把握し、相談に応じて活用を促す。
全文
質問・答弁の全文を表示

影響は医療機関だけではないですね。

今、潤滑油とかシンナーとか、いろんな業種で出ております。

今日はちょっと経産省にも来ていただいているんですけれども、申し訳ない、ちょっと時間がないので、ちょっと厚労大臣にもそのまま行きたいんですけどね。

実は関西の大手企業で、ちょっと名前は伏せますけれども、従業員が1000人を超える企業で、実は休業要請というのが、400人規模の休業要請ですね、ということが出ております。

非常にだから資材が入ってこないということで休業要請なんですけれども、一定の保障はされるということなんですが、今回のやはり事態は東日本大震災とかリーマンショックとか、あるいはコロナとか、もうそれ以上やというふうに言われているわけですね。

雇用調整助成金、これはコロナのときには十分の十ということで拡大をして特例でやりましたけれども。

やはり社会保険料の負担軽減、1年間の猶予ということも事業者に対してもやりました。

この2つ、社会保険料の納付猶予と雇用調整助成金、これの拡充をぜひ厚労省として検討していただきたいんですね。

いかがでしょうか。

さまざまな特例対応をコロナのときにやりましたけれども、必ずしも今般の状況と同一に論じられるものではないと現段階では考えております。

社会保険料の納付猶予につきましても、今も現時点でもさまざまな猶予措置がありますので、そうしたことを活用いただけるように周知徹底を図っていきたいと考えております。

また雇用調整助成金に関しましては、中東情勢に係るこれへの影響、これを適切に把握する必要があろうかと思いますし、事業主からさまざまな相談があった場合には、労働局あるいはハローワークにおいて丁寧な相談対応を行うなど、必要に応じてその際には雇用調整助成金の活用も促してまいりたいと考えています。

発言全文

大串正樹 (厚生労働委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 大串正樹

ご視聴ありがとうございました。

ご視聴ありがとうございました。

ご視聴ありがとうございました。

勝目康 (自由民主党・無所属の会) 14発言 ▶ 動画
委員長 大串正樹

これより会議を開きます。

内閣提出、健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

この際、お諮りいたします。

本案審査のため、本日、政府参考人として、子ども家庭庁長官官房審議官 竹林聡君、長官官房審議官 水田勲君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興医療情報審議官 森政宏君、大臣官房年金管理審議官 三好慶君、保険局長 森光慶子君、健康生活衛生局長 大坪博子君、健康生活衛生局感染症対策部長 墨学君、医薬局長 宮本直樹君、職業安定局長 村山誠君、社会援護局障害保険福祉部長 野村聡君、保健局長 狭間隆一郎君、政策統括官 辺美聡君、経済産業省大臣官房審議官 畑田裕之君、商務情報政策局商務サービス政策統括調整官 江澤雅奈君、中小企業庁経営支援部長 山崎拓也君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

これより質疑に入ります。

質疑の申出がありますので順次これを許します。

質疑者 勝目康

勝目康君。

おはようございます。

自由民主党、京都府選出の衆議院議員、勝目康でございます。

健康保険法等の一部を改正する法律案、本日より委員会審議スタートということで、そのトップバッターとして質問をさせていただきます。

この機会を頂戴いたしましたご関係すべての皆様に心より感謝を申し上げたいと思います。

本日私からは、OTC類似薬に係る薬剤自己負担の見直し、それから出産費用の負担軽減について質問をいたしたいと思います。

私事ながら、このOTC類似薬の関係につきましては、日本維新の会との連立合意に基づく自民維新の社会保障協議会、こちらで検討を重ねてきたわけでありますけれども、その際、委員の一人としてこの議論に参画をしてまいりました。

また、出産費用の負担軽減につきましては、いわゆる分娩議連、正式名称は「地域で安心して分娩できる医療施設の存続を目指す議員連盟」でありますけれども、こちらの方で事務局長を務め、また他方で「出産費用等の負担軽減を進める議員連盟」にも席を置いているということで、今般の法改正において、お産の体制をしっかりと確保しながら、この出産にかかる負担軽減を図る、この両立を実現しなければならないと考えております。

いずれの課題につきましても、今般の法改正はあくまで枠組みをつくるものであって、より具体的な内容は今後決定されるものだということだと思いますけれども、ただ、いずれも当事者の皆さん、大変な不安を抱いているというのもまた事実でありますので、ぜひその不安を少しでも払拭できるような御答弁をお願いしたいというふうに思います。

なお、これら以外の項目につきましては、同僚議員の方から質問をさせていただきます。

ではまず、OTC類似薬の関係でありますけれども、少子高齢化が進展をする中で、社会保障制度の持続可能性確保のための改革、これは待ったなしであります。

支え手の中核であります現役世代、この保険料負担がもう限界だという声が多く聞かれるところでございます。

そしてここを制御していかなければ、この社会保障がもういよいよ成り立たない。

当然、現役世代自身が病気やけがで医療を受けることもあり得るわけでありまして、ここでの負担が大きすぎると、仕事と両立をして頑張っていこうという現役世代の夢、希望、可能性を打ち砕いてしまうということにもなってしまうわけであります。

こうした場合、結局給付の削減で保険制度が一時的に保たれたとしても、「必要な医療サービスを受けられないじゃないか」ということになれば、そのような保険に入る人はいなくなってしまうわけでありまして、そうすると国民の安心の基盤が根底から覆ってしまう、こういうことになるんだろうと思っております。

なので、社会保障改革の議論におきましては、やはり金目の話だけをしていたのでは駄目で、常に患者目線、国民目線から見て、どういう社会的な影響があるのかということをしっかり見極めながら判断をしていかなくてはならない。

そしてそれこそが、大臣の責任だというふうに考えております。

このOTC類似薬につきましては、維新さんとの協議を重ねてきて、その過程ではいろいろな議論がございましたけれども、最終的にはこういう財政面での効果のみならず、社会へのインパクト、それを見極めながら改革を進めるべきだと、この認識を共有をして、今回の法案提出に至る最終案としてまとまったということだと理解をしております。

併せまして、そもそもこの公的医療保険というものは、医療全体のどこをカバーすべきなのかという議論からも、この問題を捉える必要があるというふうに考えております。

この保険という仕組みの性質上、可能性が高くて小さいリスク、これは保険外のセルフメディケーション、つまりはOTC医薬品での療養ということになりますけれども、可能性は低いけれども大きいリスクというのは、これは保険で見ましょう、これが基本になるんだろうと思っております。

例えばですね、令和8年度の税制改正では、このスイッチOTCについて適用期限が撤廃されるなど、セルフメディケーション税制の充実が図られているところでございます。

ここで、そのOTC医薬品でも代替可能なのであれば、医療用医薬品の保険給付範囲についても、公平性の観点から一定見直していいんじゃないかというのが、今般の法改正の前提となる考え方なんだろうというふうに思っております。

ただ、冒頭申し上げましたとおり、今回の法改正というのはあくまで枠組みが定められただけということであります。

具体的な対象医薬品あるいは適用除外となるケースについては、今後の検討に委ねられております。

現在わかっていることは、OTC類似薬と成分や投与経路が同じで、1日最大用量が異ならない77成分1100品目が機械的に抽出をされており、これらが対象となる可能性があるということ。

それから、子ども、がん患者や難病患者など、配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、低所得者、入院患者、医師が医療上必要と考える方などに対しては、これは線引きの際、配慮するとされていること。

この2点でございます。

ここで例えば、慢性疾患のうち対象となるものとならないもの、この線引きについてはどう考えるのか。

そもそも患者や症状によって対象になるならないが決まるというのは、予見可能性が低くなってしまうんじゃないか。

結果として、初期の目的とした行動変容以上に過剰な受診抑制につながってしまうんじゃないか、こんな不安あるいは懸念といったものも出てきているところでございます。

成分、用法、用量、効能、効果、これが同じもので軽症にも過剰に処方されている、それは当然見直さないといけないわけですけれども、そうでないものの線引きを具体的にどうするのか、こういうところを考えないといけないわけであります。

その中で、例えば、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患ですとか、あるいはアレルギー性の疾患などの患者さんからは、自らの負担がとっても増えることになるんじゃないか、こんな不安を抱かれている方もいらっしゃいます。

現時点で、可能な限り、具体的に何が対象となり、何が対象とならないのか、お答えをいただきたいと思います。

政府参考人 長山保健局長

長山保健局長。

お答えいたします。

今回、健康保険法等の一部を改正する法律案において提案しております一部保険外療養というOTC類似薬に係る新しい仕組みにつきましては、ただいま委員からもご指摘ありましたように、子ども、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、低所得者、入院患者、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方などに対して、配慮を検討することになっております。

例えば、がん患者さんに対する治療といった経済的、身体的負担が重く継続的に行う必要がある治療におきましては、今回の対象医薬品の使用が必要となる場合は、別途の負担の対象外と考えております。

一例としては、抗がん剤治療の副作用に伴う手足症候群に対して保湿剤を使用する場合には、治療に伴う副作用であるため、別途の負担の対象外と考えております。

また、アトピー性皮膚炎の患者さんであっても、医師の診断や治療の下で、年間を通じて症状が持続し、通院する必要があるような方については、別途の負担の対象外というふうに考えております。

こうした配慮の範囲や運用につきましては、法案成立後、有識者の検討会で技術的な観点から議論いただいた後、医療系部会や中医協でもご議論いただくことを考えております。

施行まで広く関係者のご意見を聞きながら丁寧に検討するとともに、医療現場や患者さんに向けてわかりやすく周知をしてまいりたいと、このように考えております。

質疑者 勝目康

勝目康君。

今ほど例示として挙げていただいた分というのは、これはもう間違いなく対象外になるものだろうということでおっしゃったんだろうと思います。

つまり、今おっしゃったことがヘリ、キワ、境目になるわけではなくて、別途の負担の対象外となっているわけですけれども、これって一種の自由裁量に委ねられるのでしょうか。

そうすると判断がばらついてしまうなというようなことも思うわけでありますけれども、これはやはり国として何らかの基準を定めるべきだと思うんですが、その点をお考えいかがでしょうか。

政府参考人 長山保健局長

長山保健局長。

お答えいたします。

先ほどのお答えと重なる部分がありますけれども、例えば医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方に対しても、必要な受診が確保されるよう別途の負担を求めないといった配慮も考えているわけでございますが、その範囲については法案成立後に有識者の検討会で技術的な観点からご議論いただいた後、医療系部会や中医協でも議論いただくことを考えております。

その上で、国から一定の基準などを示すことを想定しています。

検討の際には、このご指摘も踏まえながら、別途の負担の対象であっても不必要な処方シフトがなるべく起きないように、また現場での判断に偏りがなるべく生じないように、運用のわかりやすさなどにも留意して進めてまいりたいと、このように考えております。

質疑者 勝目康

勝目康君。

今ほど重要な2点について言及があったと思います。

そのばらつきがなるべく生じないということと、あと処方シフトが起きないようにと、こういうことであったかと思いますので、具体的なところはぜひまたしっかりとご検討をいただきたいというふうに思います。

今度は患者さん目線から見たご質問でございます。

この要配慮者として、これまでどおりの負担でお薬が手に入るのか、それとも負担増になるのか。

これもやはりなかなか考えが定まったとて、自分がどっちなんだというのは分かりにくい、予見しづらいところがあるんじゃないかと思います。

そうした点からすると、やはりまずは分かりやすい広報というものをしていく。

それから個々のお医者さんもしっかり説明するということなんだろうと思いますけれども、この広報について具体的な方策について伺いたいと思います。

政府参考人 狭間保健局長

狭間保健局長、お答えいたします。

今回の見直しは、医療保険制度の持続可能性を確保する観点からは、委員ご指摘のように必要な取組だというふうに考えておりますが、ただその実施に当たりましては、必要な受診を行った上で、結果としてOTC類似薬を支給される場合に別途の負担を求めるものであって、これからも必要な受診を行っていただけるものであるということ。

またその内容に関しても、先ほどご指摘がありますように、がん患者あるいは難病患者さんなどには配慮措置を講じることなど、

委員長 大串正樹

大串委員長。

質疑者 勝目康

勝目康君。

はい。

YouTubeも作っておられるということでありますが、これ施行されたらですね、やはり制度側の目線だけではなくて、やはり患者一人一人の目線から見てわかりやすいというのも、これはまた逆引き的なものですけれども、そういうのも重要になってこようかと思いますので、ぜひご工夫をいただきたいというふうに思います。

最後に大臣にお伺いをしたいと思います。

今後、今ほど局長からご説明ありましたが、今回の具体化、それから検討規定が置かれております。

その検討に当たっての方針、これをお伺いしたいと思います。

冒頭申し上げたとおり、この社会保障医療の改革というもの、これはもう待ったなし、やっていかないといけないわけですが、他方で社会的影響への考慮なく、金ありきということで進んでしまうと、これはやはり社会的な影響、非常に大きくなってしまうということでございます。

社会保障の持続性確保という大きな視点に基づいて、どういう点に留意しながらこの検討を進めていくべきか、大臣の見解をお伺いしたいと思います。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣。

今回の見直しにつきましては、持続可能な社会保障制度を構築して、現役世代を中心とした保険料負担を軽減をしていくために必要な取組であると考えております。

またその実施に当たりましては、必要な受診を確保するための配慮措置を講じるほか、意図しない処方シフトが生じない、進まないよう、現場の運用方法をわかりやすくお示しをするなど、丁寧に検討を進めていくことが重要だと考えております。

施行に向けた制度の具体化につきましては、今、市方局長からも答弁がありましたが、制度の具体化や、あるいは検討規定に基づく施行後の議論につきましては、単に保険料負担軽減の観点からのみ進めるのではなくて、委員からご指摘のあったように、医療現場、あるいは患者に与える影響、そうしたものに十分留意をしながら、丁寧に検討していきたいと考えています。

質疑者 勝目康

勝目康君。

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

それでは2点目、出産にかかる負担軽減についてでございます。

これまで分娩というのは、自由診療であることを前提に、出産育児一時金によって妊婦さんの負担がカバーされる、こういう仕組みが取られてきましたけれども、ただ、出産費用が年々増加をして、この負担が増える、こういう傾向にあったわけでございます。

少子化対策の一環として、こういう経済的負担の軽減が、高市内閣総理大臣。

制度の高さを設定されるおつもりなのか、あるいはこの標準額、これから決定される標準額と今の出産費用との間で、おそらく過大過小、こういうのが出てきかねないんじゃないかと思いますが、どう調整されるのか。

ここを間違うと、出産環境を整えようという今回の制度の新設が、むしろその体制が壊れてしまうということに、まさに本末転倒な事態になりかねない。

このことについて、産科医療機関あるいは学会の方で大変大きな不安になっております。

そこにどう応えていくのか、大臣の方からお聞かせいただきたいと思います。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣。

今回の出産に係る給付体系の見直しにつきましては、まず妊産婦の経済的負担の軽減、これを図りながら、地域の周産期医療提供体制の確保、これにも十分配慮する必要があると考えております。

新たな給付体系における現物給付の水準につきましては、地域や施設にかかわらず、一律の基本単価を設定することとしておりますが、併せて施設の体制や役割などを評価して、加算を設けることとしています。

具体的な水準につきましては、今後保険料への影響、あるいは分娩取扱施設の経営実態なども踏まえて、関係者のご意見も丁寧にお伺いをしながら、施行までに検討していきたいと考えておりますが、経済的負担の軽減を望む妊産婦の声と、産科医療関係者が懸念しておられるご不安、この両方をしっかりと受け止めた上で、経済的負担の軽減と地域の周産期医療体制の確保、この両立をしっかり図っていきたいと考えています。

質疑者 勝目康

勝目康君。

まさに両立が果たされるかどうか、今回の制度にかかって、入り口にかかっておりますので、ぜひここはいろいろな企業にお願いをしたいと思います。

それから3割負担の部分についてお伺いをしたいと思います。

低応接解等の異常分娩の際、これは今までも3割負担があって、これを一時金で実質的にカバーするということだったわけですが、今回標準を設定するという中で、この3割負担の部分をどうするのかということです。

答弁者 高市内閣総理大臣

高市内閣総理大臣。

高市内閣総理大臣。

出産時に保険診療を伴う医療行為が行われる場合も相当程度あるわけでございますが、その場合にはできる限り妊婦の経済的負担を軽減していくことが望ましいと考えています。

このため、今回の見直しにおいては、正常分娩に対する現物給付と併せて、委員ご指摘のように、保険診療が行われた場合の自己負担分などにも充当できる現金給付を創設することとしております。

この現金給付の水準は、出産に伴いさまざまな

繁本護 (自由民主党・無所属の会) 18発言 ▶ 動画
質疑者 繁本護

負担が発生する妊娠産婦の経済的負担を軽減できる手順とする必要がある一方で、保険財政への影響や保険料負担者への理解を得られるものとする必要があり、関係者の御意見も丁寧に伺いながら、施行までにしっかり検討してまいりたいと考えています。

委員長 大串正樹

勝目康君。

質疑者 勝目康

いずれにしても地域の分娩体制が崩壊してしまったら、もうこれは保険料も何もありませんので、この国が、この社会が壊れてしまうということでありますから、そこはぜひ心して、この標準の高さ、それから現金給付の高さ、しっかりと設計をしていただきたいと思います。

最後に、ちょっと里帰り出産される妊婦さんの予防接種の定期接種の関係でありますけれども、申請による依頼書の送付が間に合わないと、全額自己負担になってしまって、接種機会を失われかねないと、こんな指摘も聞くところであります。

このための環境整備必要と思いますが、厚労省さんの御見解を伺いたいと思います。

答弁者 住民感染症対策部長

住民感染症対策部長、お答えいたします。

定期接種につきましては、住所地の市町村において接種することが原則となっており、住所地以外の市町村において接種を希望する場合の取扱いについては、自治事務でもあり、各市町村の判断に委ねているところでございます。

その上で、このような場合であっても、予防接種を受ける機会を確保する観点から、接種費用については、住所地の市町村長が事前に申請を受け付けた上で、償還払いを行うなど必要な配慮を行うよう、市町村に周知をしているところでございます。

さらに、事前の申請を行っていない場合に係る事後の償還払いにつきましても、接種を希望する方の予防接種を受ける機会を確保する観点から配慮いただくよう、今月27日も開催いたしますが、自治体向けの説明会等の場を通して、さらなる周知を行ってまいりたいと考えております。

引き続きワクチン接種を希望される方が円滑に接種できるような環境を整備してまいります。

質疑者 勝目康

勝目康君です。

この後は妊婦検診についても質問があろうかと思います。

産前産後ケアを含めて妊娠・出産に係るこの支援をとにかく手厚くしていく、その第一歩となる今回の法改正になることを強く望みまして、質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 大串正樹

次に繁本護君。

質疑者 繁本護

自由民主党の繁本護でございます。

私は京都3区で伏見区、向日市、長岡京市、そして大山崎町のご支援いただいて、4年と半年ぶりに国政に復帰することができました。

1期目も厚労委員会で、諸先輩方に随分ご指導ご鞭撻いただいたわけでありますが、2期目においても、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

また、本当に今回質問の機会をいただきました、全ての関係者に、まず感謝を申し上げます。

ありがとうございます。

私からは、今日は高額療養費制度と、それと妊婦検診に係るところ、そして協会けんぽに責務が位置づけられる保険事業ですね。

この3点について、またさらには、それぞれに関連するテーマ、この法改正の内容の延長線上にある重要なポイントについて、いくつか御質問をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。

まず、高額療養費制度でございますけれども、がんや難病、希少疾患をはじめとする重篤な疾患を抱える患者、そしてその家族にとっては、これはまさに命綱とも言うべき重要なセーフティーネットでございます。

近年、抗がん剤の開発普及、がん慢性疾患の患者数の増加、外来での抗がん剤治療の拡大などを背景に、医療費全体に占める高額療養費の割合は増えていますし、高額療養費の伸び率は、医療費全体の倍のスピードであるとも言われております。

こんな中で勝目議員からもありましたが、やはり制度全体の持続可能性も考えながら、その見直しの必要性が指摘されてまいりました。

この制度を本当に必要としている患者やご家族のことを思えば、こういった見直しを行うにあたっても、配慮するべき方には、しっかりと配慮するんだという視点を決して失ってはいけないというふうに思っております。

こうした観点から、今般の法改正においては、特に長期療養者の家計への影響を適切に考慮することが、法律上明確化される運びとなったこと、これは大変意義深いことと受け止めておりますが、今回、高額療養費の議論につきましては、衆議院でも参議院でも、また高市内閣の前の石破内閣においても様々な御議論がございました。

そして今の法改正に至ったわけでありますので、このタイミングで今一度、今回の法改正に至った大きな流れ、経緯とその理由について政府から御説明をいただきたいと思います。

答弁者 栗原厚生労働大臣政務官

栗原厚生労働大臣政務官、御説明申し上げます。

高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過剰なものにならないように、自己負担に上限額を設ける制度でございます。

議員御指摘のとおり、患者の皆様にとって重要なセーフティーネットでございます。

そのため、見直しに当たりましては、特に経済的負担がかさむ、毎月治療を受ける必要があるような長期療養者の家計の影響について十分配慮する必要があると考えているところです。

この点については、昨年の衆議院厚生労働委員会におきまして、「長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を分析、考慮するとともに、必要かつ適切な受診への影響に留意すること」と決議されているところでございます。

こうしたことを踏まえまして、高額療養費の支給要件を政府が定めるに当たって、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上明確化することとしているものでございます。

委員長 大串正樹

繁本護君。

質疑者 繁本護

ありがとうございました。

今ご説明ありましたとおり、高額療養費の見直しにあたっては、その経済的負担に対してきめ細かく配慮していくという点が極めて重要でありまして、これはまさに制度の根幹に関わる問題でございます。

がんや難病を抱える患者の方々は、月々の自己負担限度額の範囲内であっても、それが何年も積み重なっていけば、家計への影響は計り知れないと言えます。

こうした長期療養者の実態と切実な思いに、私たちは真正面から取り組んでいかなければならないと思っています。

今回の見直しでは、そうした患者さんの声を真摯に受け止め、また新たに年間上限の仕組み、今ご説明ございました。

また多数回該当の金額を据え置くといった具合に、長期にわたって療養されている方々への生活の安心につながる措置が盛り込まれておりまして、これ、一定の評価がいただけるものだと思っております。

しかしながら、患者の皆さん、そのご家族の中には、まだ今回の見直し全体について、依然として不安を感じていらっしゃる方々が少なくないのも現実といえます。

制度への信頼を守るためにも、政府として、そういった不安にしっかりと答えていく責任もあろうかと思います。

そこでお伺いいたしますが、今回の見直しの内容について、特に長期療養者の方々が安心してこれからこの制度を使えるように、患者目線で今一度わかりやすく、ご説明いただければ幸いでございます。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣。

今回の高額療養費制度の見直しでございますが、持続可能性の確保、それと、長期療養者や低所得者のセーフティネット、その機能の強化ということを、この両立を目指すものでございます。

超党派の議員連盟の提言も踏まえつつ、患者団体の方にも参画いただきました専門委員会においても、計9回にわたる丁寧な議論を踏まえたものでございます。

今回の見直しでは、制度全体の持続可能性を確保するために低所得者の負担に考慮しつつ負担上限を見直す一方で、年に4回以上高額療養費制度を利用される方の自己負担をさらに軽減する仕組みでございます。

多数回該当、この金額を維持しております。

加えまして、長期にわたり治療を継続される方がご不安に感じる将来の医療費負担に見通しを立てやすくなるように、新たに年間の医療費負担に上限を設けるほか、年収200万円未満の課税世帯の方の多数回該当の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化いたしたところでございます。

これによりまして、例えば、平均的な年収の方で、毎月8万円弱の医療費を支出されておられる方。

この場合、現在であれば仮に毎月通院されているということになれば、年間で96万円弱の支出が必要となります。

今回の見直しで年間上限が設けられることとなるために、年間の支出額は53万円に抑えられます。

約40万円の負担減ということになります。

これは年間上限の例を申し上げたものでございますけれども、今回の見直しはこのように長期にわたって療養が必要となる方などの不安を正面から受け止める内容となっております。

国民の皆様方に今回の見直しの意義や内容を十分ご理解いただきますよう、見直し案の趣旨を丁寧に説明をしてまいりたいと、このように考えております。

委員長 大串正樹

繁本護君。

質疑者 繁本護

ありがとうございました。

丁寧な説明をぜひぜひお願い申し上げます。

さて続きまして、妊婦検診についてご質問させていただきます。

現状においては自治体の間でも公費負担額に相当の格差がございます。

また医療機関ごとに見てもその価格設定が随分と異なるために、この妊婦さんのご負担には随分と大きな差があるというのが現状でございます。

平均的な出産費用は2012年から24年にかけて約42万から52万と10万上がっているわけでありますが、現場の声を聞きますと、妊婦さんから「一体何にどれぐらいかかったのかわからない」、あるいは「妊娠して、これから産院でお世話になるにあたって、これからどれぐらいの費用がかかるか予見できない」といった声も聞いておりまして、それは切実であります。

今回の法改正で、国が妊婦検診のいわゆる標準額を定めて、市町村と医療機関がこれを勘案するように努めることとされておりますが、費用水準を一律に義務づけるものではありません。

その実効性というものが大きな課題となってくるかと思います。

法案が成立した後、市町村あるいは医療機関に妊婦検診に係る標準額というものをしっかりご理解いただいて勘案していただくような、国からの働きかけも極めて重要かと思いますが、このあたりのところを子ども家庭庁の方から今後の取組方針、やる気を、意気込みをお聞かせいただきたいと思います。

答弁者 子ども家庭庁竹林長官官房審議官

子ども家庭庁竹林長官官房審議官。

お答え申し上げます。

議員御指摘のとおり、今回の法案では、妊婦検診に関しまして、望ましい基準について、国として初めて標準額を設定し、自治体の公費負担額と医療機関の価格設定において、いずれも標準額を勘案するよう求めることとしております。

子ども家庭庁としては、自治体と医療機関に対しまして、標準額を勘案していただけるよう、今回の見直しの趣旨を丁寧に説明するとともに、この方向性に沿ったご対応、ご協力につきまして、積極的に働きかけてまいります。

加えて、子ども家庭庁では厚生労働省と連携し、医療機関の協力も得ながら、妊婦検診の内容や費用などの情報を収集し、公表することとしております。

この見える化によりまして、妊婦の皆さんに納得感を持って、医療機関やサービス等を選択していただくことで、先ほど申しました標準額の設定と相まって、妊婦の経済的負担の軽減を図る環境整備をしっかり推進してまいります。

委員長 大串正樹

繁本護君。

質疑者 繁本護

市町村によっては、それぞれ財政状況も違いますし、一律に標準額をやってほしいと言っても、なかなか難しいところがあろうかと思いますので、丁寧丁寧に是非周知徹底、協力要請をお願い申し上げたいと思います。

さて、これに絡んで、妊婦検診の経済的負担の軽減は今お話があったとおりです。

実は妊産婦を応援するための国の取組としては、先ほど勝目委員からのお話にもありましたとおり、それだけではないんですよね。

出産費用、検診費用のみならず、また経済的な負担だけでは、妊産婦とその家族の負担軽減になったとは言えない。

やはり切れ目なく、また経済的負担以外のところも、しっかりと国として、子ども家庭庁として、既に取り組んでいただいていることかと思いますが、この点についてお聞きしたいと思います。

産後ケアです。

産後ケアは、少子化対策の中においても、極めて重要な国として、議員立法で位置づけられた事業なんでありますが、本当にまさにこれから進めていかなければならない。

お母さん自身は特に身体的な負担、精神的な疲弊というものが、この出産後かなりあります。

そして1人目、2人目、3人目とそれぞれ事情ありますが、パートナーにとっても家族にとっても大きな負担がかかるんですよね。

最近孤立する妊産婦さんが非常に増えているこのご時世において、切れ目なく産前から産後までケアしていくという産後ケア事業というのは、この委員会でもかつて児童虐待のテーマが大きな議論になったんですけどね。

児童虐待について言えば、死に至る極めて不幸な事案を見てみると、0歳児死がほとんどなんですよ。

半分ぐらいなんですよね。

だからそういった児童虐待防止、本当に自分が産んだ子を慈しんで愛して育っていける、そして自信を持って育ててもらうための産後ケア事業を強力に進めていかなければならないというふうに、私は1期目のときにもこの委員会で質問をさせていただきました。

体制整備にとにかく法律に基づいて力を入れてほしいんですね。

国として事業が位置づけられたことは、過去にこの委員会のご努力のおかげでなし得ました。

実際きめ細かく産後ケアを見てみますと、運営に対しても補助していかん。

そしてまた都道府県によっては、施設整備の最初の段階から相当な財政力のある、例えば東京都なんかは補助しているんですよ。

これでは産後ケア事業が成り立って当たり前なんですよね。

市町村、全国つつつつ、裏裏の町々で、生まれた土地が違うことで、産後ケアのあるなし、あるいはその内容に格差が生じてはしょうがない。

従いまして、やはり少子化対策としても、政府が目指す妊産婦さんの応援としても、これをしっかりと応援していただきたい。

その際には、極めて専門的な知識・経験のある助産師さんや助産院さんの活用も考えていただきながら進めていただきたいと思います。

ここ数年ずいぶんと予算も組んでいただいて、産後ケア事業前に進んでいますけれども、まだまだ伸びしろがあると思うんですよ。

ぜひ、子ども家庭庁に今後どうやってこの事業をもっと充実させていくか、その取組状況と意気込みをお聞かせください。

答弁者 竹林審議官

竹林審議官。

お答え申し上げます。

議員御指摘のとおり、産後は心身の変化や慣れない育児等により、母親が不安を抱えがちな時期でございます。

子ども家庭庁としても産後ケア事業を必要とされる全ての方にご利用いただきたいというふうに考えております。

産後ケア事業の実施につきましては、令和3年度から市町村の努力義務となり、令和6年度におきましては、9割以上に当たる1644の市町村で実施されております。

施策の実施自体につきましては、かなり広がっているというふうに認識をしております。

ただ、先生からも御指摘ございましたけれども、実施体制を整えることが困難な市町村もございますので、子ども家庭庁といたしましては、まず産後ケア事業を子ども・子育て支援法に位置づけ、市町村のみならず、国、都道府県の役割も明確化し、計画的な提供体制の整備を進めるとともに、委託先の確保のため、都道府県による管内市町村を取りまとめた広域での委託契約の調整などの促進もしております。

また産後ケア事業の事業費につきまして、令和7年度から都道府県負担を導入し、また受入人数を増やすための増改築の施設整備等に対する補助もやっております。

こうした取組を進めているところですが、今日、議員の御指摘もよくわかっております。

引き続き、提供体制の整備を推進してまいりたいというふうに考えております。

質疑者 繁本護

ありがとうございました。

今、市町村が広がっているというお話があったんですけれども、実際これを利用している妊産婦さんというのはまだ17%弱ぐらいですよね。

まだまだ広げていく必要がありますのでお願い申し上げます。

私自身も実は4人目の子供が生まれたときにこの施設を利用して、3週間そこで寝泊まりをして経験したことがあるんですね。

ぜひこれからも応援させていただきたいと思います。

さて、最後の質問でございます。

今回の法改正では現役世代から予防健康づくりを強化するため、協会けんぽが保険事業に取り組み、

吉村悠 (自由民主党・無所属の会) 17発言 ▶ 動画
質疑者 吉村悠

高市内閣総理大臣として、加入者の年齢、そして性別、また健康状態等の特性に応じた極めてきめ細かい予防健康づくりを行う責務が明確化されました。

高市内閣は攻めの予防医療を掲げています。

そんな中でも私は、特に攻めの予防医療の中でも大事だと思っているのが口腔ケア、口腔の健康なんですよね。

そこで、口腔の健康が全身の健康につながるんだ、あるいは口腔の疾患が全身の病につながるんだという、そういった研究データは多数も既にございます。

そういったエビデンスを収集していくことをさらに積み重ねながら、私としては総理と上野大臣のリーダーシップのもとに、国民皆歯科検診を一日も早く実現していただきたいと思っていますが、この点につきまして、今日は大臣がいらっしゃいますので、意気込み、お考えをお聞かせください。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣。

上野厚生労働大臣:委員からご指摘いただきましたとおり、政権の掲げる攻めの予防医療の中で、歯科検診の充実は非常に重要な柱の一つであります。

委員からお話がありましたけれども、今、口腔と全身の健康の関係性につきましては、関係学会から様々な知見が報告されておりますので、我々としても大変注目して、その情報収集に徹底して当たっているところであります。

厚労省としましては、これまで簡易な歯周病のスクリーニング検査の開発研究などを行ってきましたが、令和7年度の補正予算におきましては、簡易な口腔スクリーニングを行う取組などを支援するパイロット事業、これを進めることとしております。

子どもから高齢者までそれぞれのライフステージに応じた、歯、口腔の健康づくりは本当に重要でありますので、関係者と連携をして、生涯を通じた歯科検診の実現に向けて、取組を進めていきたいと考えています。

はい。

以上、ありがとうございました。

委員長 大串正樹

繁本護君。

時間になりましたね。

以上終わります。

ありがとうございました。

委員長 大串正樹

次に吉村悠君。

吉村悠君。

質疑者 吉村悠

吉村悠:福岡十区の自由民主党衆議院議員、吉村悠です。

第五十一回衆議院議員総選挙で初当選をした新人ですので、早々に質問の機会をいただきましたことに、関係者各位に深く感謝を申し上げます。

同期の厳しい目線も視線も注がれておりますので、しっかりと質問をしてまいります。

和歌町北九州市は、かつて107万人弱いた人口が90万人をおそらく切るところまで来ていまして、市民の約3人に1人が65歳以上、政令市の中では高齢化率も最も高いという状況になっております。

そういった中で人手不足をはじめとするさまざまな問題が起こり、危機感を持って地元議員や行政が活動しているわけですが、その一方で90万人弱とはいえ、それなりに人口もいるので知見やデータが多く集積されております。

課題先進都市とも言われている北九州ですが、そういった多々ある課題を、地方がさまざまな努力をしているわけです。

北九州のみならず、多くの地域が頑張っている中であるかと思いますので、それぞれの有効な先行事例を活用していただきたいという思いも込めまして、日本全体の課題でもあります。

必要な医療の提供の確保や、次世代支援と現役世代からの予防健康づくりの拡充を中心に、健康保険法の一部改正案について質問をしてまいります。

まずは、医療機関の業務効率化、勤務環境改善の推進についてです。

我が国では、今やあらゆる業界が人手不足になっており、特に飲食業や宿泊業、小売業、製造業、運輸業、建設業、そして医療・介護・福祉などでは深刻な状況です。

どの業界も厳しい経営状況ながらも、積極的なIT投資や業務の見直しを行い、何とか生産性を向上させようと努力しております。

医療においても業務効率化、勤務環境改善を推進すべきであり、今回の法改正の方向性は望ましいものです。

その上で5点ご質問をします。

最初に、そもそもDX化がこれまでどれだけ進んでいるのかという観点から、電子カルテの普及についてお伺いします。

医療機関の業務効率化を進めていく上で、電子カルテの普及は最も基本ではないかと思います。

紙カルテですと、保管のスペースも取られますし、翌日の診療予定の患者のカルテファイルを前日夜に探して並べてという業務も必要になります。

何より記入に時間もかかりますし、手書きで書かれた内容を他の人が読めないということもあるかと思います。

また、他の医療機関との間で診療情報を共有するのにも手間時間がかかります。

これでは地域包括ケアシステムの構築推進にも支障が生じると思います。

そこでお伺いしますが、電子カルテの普及状況、現在どうなっているのでしょうか。

また、普及目標についての確認と、それに向けて順調に進んでいるのかどうかお答えください。

政府参考人 森大臣官房医薬産業振興医療情報審議官

森大臣官房医薬産業振興医療情報審議官。

電子カルテの普及等に関するお尋ねでございますが、令和5年の医療施設調査によると、電子カルテの普及率、一般診療所で55%、それから一般病院で65.6%という形になっております。

政府が2023年に策定いたしました医療DXの推進に関する工程表におきましては、遅くとも2030年には、すべての医療機関において、以上、患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指すという目標を掲げているところでございまして、この目標達成に向けて、現在廉価で導入しやすいクラウドネイティブ型であることを含む電子カルテの標準仕様の策定等を行っているところでございます。

具体的な普及方策については、本年夏までに電子カルテの普及計画を策定することとしておりまして、それに基づいて必要な対応をしっかり図ってまいりたいと考えております。

委員長 大串正樹

吉村悠君。

閉院に追い込まれるという事例もあちこちで聞きます。

実際、看護師、准看護師の有効求人倍率は、ここ数年2倍超で推移し、職業全体の有効求人倍率を上回っており、現場での人手不足感はかなり強いのだと思います。

こうした状況が続けば、現に働いておられる看護職員の方の負担がさらに増え、超過勤務時間は減少どころか増加してしまいます。

そうすると、新たに看護職員になろうという人も減り、また現場の看護職員の負担がさらに増え、という悪循環になっていくことを危惧しております。

こうした悪循環に陥らないよう、私は医療の質や安全性には配慮しながらも、看護業務のDX化をしっかりと進めていくべきだと考えます。

看護業務においては、看護記録や情報共有といった間接的な業務に多くの時間が取られており、これを効率化する効果はかなり大きいと考えております。

そこで質問です。

厚生労働省では、これまで看護業務のDX化に関するモデル事業を進めてきたと伺っていますが、その取組状況と成果、また今後はモデル事業というフェーズではなく、医療界に普及し広げていく時期だと思いますが、看護業務のDX化の今後の方向性について教えてください。

政府参考人 森道政局長

森道政局長。

お答え申し上げます。

2040年に向けて医療従事者の確保がますます困難になると見込まれる中、看護職がより効果的効率的な看護を提供する体制をつくるためにも、看護現場でのDXを推進するということは重要だと考えております。

そのため厚労省において、ICT機器を活用した看護業務効率化の効果検証を行っております。

例えば、音声入力システムによる看護記録の作成により、1人当たり時間外労働が月平均約2分の1に減少したという事例、またスマートフォンのチャット機能による情報共有により、1人当たり時間外労働が年30時間減少した等の取組による具体的な成果を含めた事例を、今、周知をしているというところでございます。

今後はこうした取組をより多くの医療機関に広げていくということが必要であると考えておりまして、今回の法案においては地域医療介護総合確保基金に新たな事業を創設し、国、都道府県が医療機関の業務効率化の取組を継続的に支援し、医療機関においても、管理者が業務効率化に取り組むよう努めるものとすることで、関係者が一体となって業務効率化を図る枠組みを構築していくこととしております。

委員長 大串正樹

吉村悠君。

今お答えにありましたけれども、しっかりとした取り組みをさらに推し進めていくということでありました。

さまざまな事例をしっかりと把握することで、それをできるだけ早く多くの病院に広げていくことが大事であります。

今回の法案で地域医療介護総合確保基金から医療機関に対して継続した支援ができるようになるのは良いことだと思いますが、ただしその運用については懸念もあります。

医療機関にはICTやAI技術に関する知識や経験を有する人材は十分にはいません。

IT製品、サービスを顧客に販売提供する事業者、いわゆるベンダーから営業をかけられると、価格交渉を十分行わないまま、ベンダーの言いなりで機器を購入することになったり、機能の面でもオーバースペックのものを導入したりという話を聞くことがあります。

実際、令和7年度補正予算で、医療機関の業務効率化を支援する事業として200億円が計上されていますが、この予算がついた段階から、いろんなベンダーが広く病院に売り込みをかけていると聞いています。

ベンダーロックインの排除も必要です。

また、せっかくの補助金の使い勝手が悪ければ意味がありません。

他省庁で既に行っている新機械設備の導入メニューを参考にし、補助金の適正な執行という観点からも、医療機関が適正な価格で自分たちの抱える課題にマッチしたICT機器やサービスを導入できるような仕組みや、医療機関へのサポートが必要と考えますが、見解をお聞かせください。

政府参考人 森道政局長

森道政局長。

お答え申し上げます。

今回の法改正で地域医療介護総合確保基金に新たに事業を創設し、先ほど御説明しましたとおり、見守りセンサーやスマートフォン、バイタルサインの自動入力機器等のICT機器、それから生成AIを用いて看護記録や診療情報提供書等の文書作成を効率化するサービス等を導入する際の費用を補助することとしております。

その際、対象となる機器やサービスを指定しているわけではございません。

業務効率化に資するものであれば幅広く対象となり得るものでございます。

その上で、委員のご懸念の点がございましたが、そういうご指摘も踏まえまして、医療機関が適正な価格で効果のある機器を導入することができるよう、今後標準的な価格や機能等を見える化し、医療機関に示すということも検討していきたいと考えております。

また、今回の法改正では、都道府県の医療勤務環境改善支援センターが、労務管理の支援に加えまして、医療機関の業務効率化に関する情報提供や助言、指導等を行うよう努めることといたしました。

こうした取組を通じまして、医療機関が自身の状況に即した業務効率化を行えるよう、しっかりと支援をしてまいりたいと考えております。

委員長 大串正樹

吉村悠君。

引き続き取組を続けていただきたいと思います。

業務効率化という点で、医療機関へのメリットはよく聞きますが、患者側にもメリットがあるかと思います。

私の地元でお聞きした話では、介護施設ではありますが、見守りセンサーを導入して、夜間の居室への入室回数を減らしたところ、利用者の方が朝まで目覚めることなく、ぐっすりお休みになられ、その結果として夜間トイレに行くことも減り、その結果、転倒といった事故も防ぐことができたというお話もお伺いをしております。

まさに業務負担を軽減しながら安全性を向上させている好事例です。

生産性向上に関しては介護の方が先行しており、こうした好事例がいくつもあるとお聞きをしております。

介護の取組は医療にも共通するところがあると思いますので、好事例を収集して医療機関にも横展開していっていただきたいと思いますが、福岡県のことでありますので、栗原政務官いかがでしょうか。

政府参考人 栗原厚生労働大臣政務官

栗原厚生労働大臣政務官。

お答えいたします。

委員ご指摘のとおり、介護分野の生産性向上というのは、医療よりも先行して取組が進められてきたというふうに認識をしているところでございます。

今、委員のご地元、北九州の介護施設の事例をご紹介いただいたところでありますけれども、お話のとおり、見守りセンサーの導入によりまして、職員の夜間の見守りの負担を軽減した。

そしてまた入居者の睡眠時間の増加につながっているということ。

また大学とも連携して介護アセスメントツールや介護記録のアプリの開発にも取り組まれているということを承知しておるところであります。

こうした介護施設での生産性向上に関する知見の中には、おっしゃるとおり、病院における入院患者の見守り、あるいは記録業務の効率化に応用可能なものがあると考えております。

医療分野の先進事例だけではなくて、こうしたものも情報提供しながら、病院の業務効率化、勤務環境改善に横展開をしていきたいと考えております。

委員長 大串正樹

吉村悠君。

政務官、ありがとうございました。

横展開、よろしくお願いいたします。

医療機関の業務効率化、勤務環境改善の推進についての最後に、業務効率化の経営にとってのメリット、医療の質や安全性の向上についてお伺いをします。

業務効率化、勤務環境改善が一過性のブームで終わってしまっては意味がなく、定着させ発展させていくことが必要です。

補正予算や基金による公費での導入補助はあくまでワンショットであり、以降、ICT機器等の維持コストを捻出し、進めていかなければなりません。

維持コストを捻出でき、さらに医療機関の経営にとってメリットがある形になっていかないと、継続は難しいと思います。

今申し上げた医療の質や安全性の向上ですが、業務効率化により、単なる時間の削減というだけでなく、より良い治療やケアができる、データのご入力や転倒・転落等のインシデントが減少するといった医療の質・安全性の向上が患者の方々のメリットです。

まさしく先ほどお答えをいただいたような患者のメリットにもつながる形にすることが、業務効率化、勤務環境改善を定着させていく鍵になると思います。

医療機関と患者双方のメリットを踏まえた上での業務効率化の今後の展開について、大臣お答えください。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣。

まさに委員がご指摘をいただいたとおり、医療機関の業務効率化、勤務環境の改善が普及、また定着していくためには、経営の観点、これも大事でありますが、患者の皆さんが医療の質、あるいは医療の安全の向上、そうしたものを実感していただける、これも大事でございます。

いくつかの先進的な取組におきまして、ICT機器や生成AIを活用した業務支援サービス等の導入によって、医療従事者の皆さんの負担を軽減し、働きやすい環境を提供するとともに、転倒や転落のインシデント報告件数が減少した、あるいは事務作業に要する時間が減少した分、患者への直接的なケア時間が増加したなど、医療の質や医療安全の向上につながった事例も出てきています。

このように、医療機関と患者双方にとってメリットのある形となりますように、本法案による財政的・技術的支援を行って、医療機関の業務の効率化、勤務環境の改善、これを推進していきたいと考えています。

委員長 大串正樹

吉村悠君。

大臣、ありがとうございました。

どうぞよろしくお願いいたします。

次の質問に入ります。

時間の関係で質問を前後させていただいて、国民健康保険料の軽減措置の拡充についてお伺いいたします。

私自身のこれまでの政治活動で、若い人たちが希望を持てるように、子どもが未来に夢を持てるようにを信念に、政治活動に取り組んできました。

この物価高の中で、一生懸命に子どもを育てる子育て世帯への応援は必要であると考えています。

今回の法案には、子育て世帯の負担軽減の観点から、出産に関する支援強化とあわせて、令和4年4月から実施している未就学児に対する国民健康保険料の負担軽減のさらなる拡充が盛り込まれているところです。

そこで、この子どもに関する国民健康保険料の負担軽減措置の対象拡大によって期待される効果や財源規模をお伺いいたします。

政府参考人 長谷川保健局長

長谷川保健局長、お答えいたします。

国民健康保険におきましては、今委員からご紹介いただきましたように、令和4年4月から未就学児に係る均等割保険料について、その5割を公費により軽減する措置を講じております。

この軽減措置につきましては、全国知事会などの地方団体から拡充のご要望を大変多くいただいております。

それも踏まえまして、より多くの子育て世代のさらなる負担軽減のため、その対象を高校生年代まで拡大することを、今回の改正法案に盛り込んでございます。

具体的な効果ということですが、国民健康保険による均等割保険料額は、全国平均で被保険者1人当たり、年額約4万円でございます。

他の軽減措置が適用されない場合には、今般の拡充により、おおむね7歳から18歳までの被保険者1人につき、年額約2万円、均等割保険料が軽減されることになります。

この全体の規模を機械的に計算しますと、新たに約140万人の方が保険料軽減の対象となり、所要額としては、公費で約160億円追加で必要となるものと見込んでございます。

委員長 大串正樹

吉村悠君。

はい。

140万人増えるということです。

また大きく額もかかることでありますので、しっかりとした取組を行っていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

最後になりました。

協会けんぽにおける予防・健康づくりの取組の責務の規定についてのご質問をさせていただきます。

先ほど繁本委員からも質問がありましたので、私から総括的に質問をさせていただきます。

日本人の食生活やライフスタイルが多様化する中、健康寿命を延伸し、生涯を通じて健康に過ごせる環境を整備することは、国民のウェルビーイングの向上や一人一人の豊かな職業人生を実現する観点から重要であり、人口減少下での我が国の経済の維持、発展にも欠かせない取り組みです。

協会けんぽに加入する中小企業は、日本の全企業数のうち99.7%を占めており、地域を、日本をより元気にする、その原動力となるのは中小企業で働く方々であり、中小企業やその従業員の取り組みを後押しする協会けんぽの存在です。

田宮寿人 (自由民主党・無所属の会) 16発言 ▶ 動画
質疑者 田宮寿人

今回、健康保険法の改正によって、協会けんぽに向ける予防、健康づくりの取組を責務として規定することは、大変重要なことでありますし、高市総理もたびたび話をされている「攻めの予防医療」の具体化であり、時期を得た判断だと考えています。

そこで、現状についての説明をいただいた上で、今回の改正の目的、改正を契機として、協会けんぽに期待する取組をお聞かせください。

答弁者 答弁者

お答えいたします。

国民お一人お一人の予防健康づくりを推進していくことは、本人のQOLの向上はもとより、社会全体の活力向上も期待されるものですので、大変重要と考えております。

現在、協会けんぽには約4000万人の加入者がおられます。

その多くは中小企業で働いておられる方が、中小企業で働いている方も非常に多くいらっしゃいます。

加入者の予防健康づくりを推進する観点から、都道府県の支部ごとに、47都府県に支部がございますが、支部ごとにデータヘルス計画を作成し、年齢構成や健康状態等を踏まえた取組を推進しております。

その上で各都道府県の支部の取組や成果については、協会けんぽ本部が主催となって、好事例の横展開を進めるとともに、協会けんぽ本部が報酬金を支部に対して出しますインセンティブ制度を通じて、積極的な取組を進めている都道府県支部を支援する取組なども行っております。

こうした協会けんぽの取組を一層推進する観点から、今回ご提案しております本法案におきまして、協会けんぽは、加入者の年齢、性別、健康状態等の特性に応じた、きめ細かい予防健康づくりを適切かつ有効に実施していくことを、法律上明確化することといたしました。

協会けんぽにおきましては、今年度、被保険者に対する人間ドック検診に関する助成を、今後、本法案による改正も契機としながら、例えば、協会けんぽと商工会議所などのさらなる連携を図って、保険者と企業が協力したコラボヘルスや健康経営などの取組がさらに促進されるように支援してまいりたいと、このように考えております。

委員長 大串正樹

吉村悠君。

はい、時間になりましたので終わります。

ありがとうございました。

委員長 大串正樹

次に、田宮寿人君。

質疑者 田宮寿人

はい、委員長。

自由民主党千葉旧区選出の田宮寿人でございます。

この度、健康保険法等の改正法案という重要広範法案について、質疑の機会をいただきました先輩同僚議員の皆様、そして日頃より支えていただいている地元の皆様に心より感謝申し上げます。

本日は平成元年生まれの現役世代の一人として、子育て世帯の声を国政に届ける立場から、また地元の企業、医療の現場など、具体的な現場の声も交えながら、本法改正の意義と課題、国民皆保険を将来にわたって持続可能なものとしていくための改革について、質疑をさせていただきます。

我が国の国民皆保険制度は、世界に誇るべき制度であります。

私自身、ニューヨークで生活した経験がございますが、現地では民間保険に加入していても、病院にかかるたびに、高額の自己負担が生じ、体調を崩しても気軽に受診することはできませんでした。

留学中、疲労からじんましんが出た際にも、「この程度で病院にかかっていいのか」「いくら費用がかかるのか」ためらった経験があり、医療へのアクセスの重要性を強く実感いたしました。

一方で、日本では、必要な医療に安心してアクセスできる仕組みが整っています。

この制度は、単なる社会保障制度にとどまらず、国民生活の安心そのものを支える基盤であります。

しかしながら、制度は今、大きな転換点にあります。

少子高齢化の進展に加え、医療の高度化による医療費の増加、そして支え手の減少という構造的な課題に直面しています。

さらに、医療の現場を見ても非常に厳しい状況が続いています。

原材料費や人件費の高騰により、病院や診療所の経営は極めて大きな圧迫を受けています。

特に歯科の現場では、最近金属価格がとても上昇しておりますので、保険診療で歯を治療すればするほど赤字になるという極めて切実な声も伺っています。

また、我々働く世帯からは「給料が上がっても手取りが増えない」といった声が上がっています。

まさに、負担と給付のバランスを、どのように再設計していくか、問われている場面であります。

こうした現実を直視した上で、制度改革を前に進めていかなければなりません。

改革を将来世代に先送りすることなく、現実に即した制度へと調整し、持続可能なものとしていくことが不可欠であります。

本改正を進めていく上で、最も重要なのは、保険制度全体としての支え合いの構造を国民に分かりやすく示していくことであります。

本改正による個々の制度の見直しは、それぞれ必要性や合理性を有するものでありますが、同時に現場に与える影響や副作用も伴い得るものであります。

したがって重要なのは、個別の論点をしっかりと整理しつつも、それぞれの改革が医療保険制度全体の中でどのような役割を果たし、どのようなバランスの中で位置づけられているかを国民に分かりやすく示していくことだと考えます。

すなわち、どの制度がどの層を支え、どのように財源が配分されているのか、そして今回の見直しが、その全体構造にどのような変化をもたらすのか、そこが見えなければ、個別の改革に対する納得感も得られないと思います。

そこで厚労省に伺います。

国民健康保険、協会けんぽ、組合けんぽ、健康保険組合、後期高齢者医療制度など、こういった各制度が、どのように役割分担し、どのような支え合いの仕組みで成り立っているのか、また、本改正を通じて、その全体のバランスをどのように調整していくのか、厚生労働省に分かりやすく御説明をお願いします。

質疑者 田宮寿人

長山保健局長。

答弁者 長山保健局長

お答えいたします。

委員から、ただいま大変大きな構造の御質問について御質問いただきました。

我が国の医療保険制度は、国民皆保険の下で、国民の疾病等のリスクを分かち合うために、自立や連帯、相互扶助の観点から、加入者の年齢構成や所得水準等を踏まえて、必要な保険料を負担いただくことを基本としつつ、税を財源とする公費を投入することで、安定的な財政運営を図り、国民の皆さんが必要な医療を受けられる仕組みとしております。

今、制度ごとのという話がありました。

現役世代の間は、働き方などに応じて、被用者保険、または国民健康保険に加入していただき、保険者内での支えを基本としております。

高齢世代間で支え合わせる観点から、現役世代による支援金による拠出に加えて、こういう負担を行っているところでございます。

こうしたものを基本にしつつ、先ほど委員から様々な状況変化についても言及ございました。

今回の法律案では、高齢化の進展などにより医療費が増加する中、医療保険制度の持続可能性を確保し、将来世代にしっかりと引き継いでいくこと、そして特に制度を支える現役世代の減少が加速する中で、国民の医療の確保ということと、それから現役世代を中心とした保険料負担、このバランスを取ること、これの全体の両立を目指すものでございまして、今般の改革を通じて、将来にわたって国民の皆さんが安心して医療を受けられる基盤を堅持していきたいとこのように考えております。

委員長 大串正樹

田宮寿人君。

質疑者 田宮寿人

ご説明いただいた全体像を踏まえて、まず、協会けんぽの保険料率引下げと、国庫補助に係る特例減額の見直し、併せて、協会けんぽの財政運営について伺います。

協会けんぽは、中小企業で働く方々を中心に、約2500万人を超える被保険者と、そのご家族を含めると、約4000万人の暮らしを支える、まさに国民生活の土台であります。

地域の工場で働く方、商店や小規模事業所で汗を流しておられる方にとって、協会けんぽは日々の安心そのものであります。

そして今、社会保険料の負担感は、我々現役世代にとって非常に重い課題となっています。

若い世代、私の同級生からも、賃上げがあっても手取りが増えないという切実な声が上がっています。

また、地元で中小企業の経営者の皆様から、「社会保険料の負担を少しでも軽くしてほしい。

賃上げをしたいけれども、社会保険料の負担が増えるので難しい」という、こういった切実な声を何度も何度も伺ってまいりました。

こうした現場の実感に照らせば、協会けんぽの保険料率の引き下げ、そして負担感を少しでも和らげていくという方向性そのものは、私は理解できるものと思っています。

ただし重要なのは、その引き下げが目先の単なる負担軽減にとどまらず、将来にわたる制度の安心につながる形になっているかどうかであります。

協会けんぽの加入者にとって大切なのは、保険料が単に下がることだけではなく、必要な給付がしっかりと確保され、制度が安定的に続いていくことであります。

したがって、保険料率の引下げと給付水準の確保をどのように両立させていくか、これが大変重要であります。

また、この見直しは、協会けんぽの問題だけにとどまりません。

先ほど保険局長から御説明いただいた、制度間のバランスにも影響を及ぼし得ます。

例えば、協会けんぽの料率が大きく引き下げられた場合、相対的に組合けんぽのメリットが薄れ、健康保険組合の解散が進むのではないかという懸念もあります。

組合けんぽは、公費負担が相対的に小さい仕組みでありますから、その弱体化は制度全体としての公費負担の増加にもつながりかねません。

さらに、今回の措置では、料率引き下げと合わせて、国庫補助の特例減額の見直しも行われますが、現場からは、「結局全体として何をどう調整しているのか、分かりにくい」という、こうした率直な声もあります。

協会けんぽは、景気変動や賃金動向、高齢者医療への拠出、そして感染症の流行など、さまざまな要因の影響を受けやすい財政構造にあります。

被保険者の皆様の立場からすれば、目先の料率の引き下げはありがたいけれども、それによって将来負担が増すよりは困るというのが、率直な思いではないかと思います。

加えて、協会けんぽの財政運営そのものについて、協会けんぽの準備金や積立金が法定水準を大きく上回って積み上がっており、事業主や被保険者が苦労して拠出した保険料が、使い道も十分に示されないまま積み上がっているように見えるといった受け止めもあります。

もちろん、将来のリスクに備えることは必要であります。

しかし、備えが目的化してしまい、結果として被保険者や事業主に過大な負担を求め続けることになれば、本末転倒であります。

今後の人口動態、医療費の伸び、賃上げの進展、さらには経済情勢の変化も見据えながら、保険料率、国庫負担、準備金の水準を含め、協会けんぽ、財政全体の在り方を見直していくことが必要だと考えています。

そこで厚労省にお伺いします。

今回の協会けんぽの保険料率引下げについて、厚労省は現役世代への負担軽減という意義をどのように位置づけているのか。

その上で給付水準の確保と中長期の財政安定性をどのように両立させていくのか。

また、料率引下げと国庫補助の特例減額見直しを一体として行う趣旨は何か。

そしてさらに、この見直しが国保組合を含む制度全体に与える影響をどのように見込んでいるのか。

制度全体の持続可能性の観点から分かりやすく御説明いただきたいと思います。

また、厚労省として協会けんぽの準備金積立金の適正な水準をどのように考えているのか。

また、その取扱いを含め、保険料率や国庫負担のあり方も含めた、今後の財政運営全体について、どのような問題意識で、どのように検討を進めていくのか。

被保険者や加入者が将来に見通しを持てるよう、分かりやすく、御見解をお示しください。

質疑者 田宮寿人

狭間保険局長。

答弁者 狭間保険局長

お答えいたします。

ただいま委員から御指摘のありました保険料率あるいは国庫補助の見直しと合わせて、国保組合にも補助を令和8年度予算で創設しているわけですが、そのパッケージについて御説明申し上げます。

まず、協会けんぽについては、近年、顕著な保険料収入などを背景に健全な財政運営が定着しております。

今年度から34年ぶりに平均保険料率を0.1%引き下げて9.9%とするとともに、本案では現行の国庫補助額を減額する措置について、減額幅をさらに上乗せする3年間の時限的な措置を盛り込んでございます。

その際、協会けんぽの医療保険料率の引下げが、先ほど委員が御指摘がありましたけれども、協会けんぽと同程度、あるいはそれ以上の医療保険料率を課しているような、財政基盤の脆弱な健康保険組合に与える影響を注視する必要があると考えておりまして、先日成立した本年度の予算におきましては、財政基盤の脆弱な健保組合の保険運営を支援する措置を盛り込んだところでございます。

このように、協会けんぽの平均保険料率を引き下げること、そして特例減額の見直しをすること、そして健保組合への支援も行っていくこと、これらを一つのパッケージとして実施し、中長期的なものを見ながら、まず過去の様々な取組によってできた準備金の成果の一部を被保険者あるいは事業主の方に還元していく、こういった考え方で取り組んでいるところでございます。

それから準備金の残高としてどの程度が適当かという点については、一概にお答えすることはなかなか難しいのですが、現状、協会けんぽの法定準備金は給付費の1ヶ月分と高齢者の拠出金の1ヶ月分とされておりますけれども、国保組合の法定準備金は給付費の2ヶ月分及び高齢者の拠出金の1ヶ月分とされていること等も考慮しながら考える必要があると考えております。

今後の財政運営につきましては、準備金残高、協会けんぽにおける近年の健全な財政運営を踏まえ、料率の引下げと国庫補助の減額幅の時限的な上乗せ措置を行うこととしておりますけれども、今後のその国庫補助の在り方を含めまして、財政運営については、今回の時限措置が終了する令和10年度末までの間において、今回の料率引下げや時限措置、また御指摘になられたような賃金上昇率や医療給付費の伸びを踏まえました中長期的な保険財政の影響を踏まえながら、改めて検討していきたいと考えております。

質疑者 田宮寿人

田宮寿人次に国保組合への国庫補助について伺います。

本法案では一定の場合に現行の補助率を下回る補助率を適用することが可能となっています。

制度間の公平性という観点から見直しの必要性は理解できますが、現場では財政的に厳しい国保組合も少なくありません。

特に小規模な組合や高齢化が進んでいる組合においては、補助率の引下げが直ちに保険料の上昇につながり得る可能性があります。

その結果として、加入者の負担増や制度運営の不安定化を招くことがあってはなりません。

そこでお伺いします。

国保組合への国庫補助について、補助率の下限を下回る適用を行う一定の場合とは、どのような基準で判断をされるのか。

また、財政的に厳しい国保組合に対して、どのような配慮を講じるのか。

国保組合における医療費適正化などの取組を、どのように評価をしていくのか、厚労省の見解をお示しください。

質疑者 田宮寿人

狭間保険局長。

答弁者 狭間保険局長

お答えいたします。

今般の法案におきましては、国保組合の法定準備金について、負担能力に応じた負担等を進め、保険者機能の発揮をより促す観点から、補助率の下限につきましては、この例の通り13%を原則といたします。

ただ、その上で一定の場合に例外的な新たな補助率である12%または10%を適用することとしております。

ご質問になりました、その例外的な補助率を適用する場合、どういう場合かということですが、まず所得水準が最も高い区分である補助率13%の区分に該当する国保組合のみを対象とした上で、一つには保険料負担率が低いと。

そして2つ目には積立金が一定以上あること。

3番目には特定健康診査、特定保健指導の実施状況など、医療費適正化の取組状況が低調であること。

いずれも満たす場合、という要件を設定することで、財政的に厳しい国保組合に影響が生じないように配慮しつつ、医療費適正化等の促進にもつなげたいと考えております。

いずれの要件についても、詳細について、今後関係者の御意見もよくお聞きした上で、国保組合が円滑な事業運営を行うことができるように、しっかり検討してまいりたいと思います。

委員長 大串正樹

田宮寿人君。

質疑者 田宮寿人

国保組合は、性質によって様々でありますし、財政的に厳しい国保組合もありますので、そういった発信を丁寧に行っていただくようにお願いを申し上げます。

ここで大臣に総論的にお伺いします。

本法案は、給付と負担、世代間、制度間のバランスを見直す、極めて難しい法案であります。

現場には、期待と同時に不安の声も確かに存在しています。

例えば、OTC類似薬の見直しについては、セルフメディケーションという方向性、全体は理解するものの、急激な見直しをすれば、受診控えを招き、結果として重症化につながるのではないかという懸念もあります。

また、出産費用の見直しについても、制度の公平性を高めていく一方で、現場の分娩体制等への医療提供体制への影響をどのように考えるかといった課題があります。

そして何より、我々現役世代からは負担の重さへの切実な声があり、医療現場からは経営の厳しさや人材の確保への不安があり、そして高齢世代からは将来の安心に対する思いがあります。

それぞれが立場を超えて、この素晴らしい国民皆保険制度を支え合っているという実感、そして納得感を持てるかどうかが、今後のこの制度の信頼性、持続可能性を大きく左右すると考えます。

国民皆保険は、これまで多くの先人が支え、守り抜いてきた日本の社会の根幹であります。

そのバトンを、我々も、そして次の世代に責任を持って引き継いでいくことが、私たちに

沼崎満子 (中道改革連合・無所属) 35発言 ▶ 動画
質疑者 沼崎満子

私たちの使命であります。

だからこそ、改革を先送りするのではなく、現実に向き合いながら、国民に丁寧に説明し、理解を得ながら、改革を進めていく、この覚悟が今求められていると思います。

そこで伺います。

今回の一連の見直しを通じて、どのような医療保険制度の将来像を大臣は描いているのか。

現役世代も、高齢世代も、そして将来世代も、それぞれが納得し安心して支え合うことができる制度をどのように今後実現していくのか。

その実現に向けた大臣の決意と覚悟をお示しください。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣。

そして将来世代に引き継いでいくこと、そして特に制度を支えていただいている現役世代の減少、これが加速する中にあっても、やはり国民の医療の確保と現役世代を中心とした保険料負担のバランス、これをしっかりと図っていくこと、こうした観点が大事だと考えておりますので、そうした点に沿って、不断の改革を進めていく必要があると考えています。

このような状況を踏まえまして、必要な保険給付等を適切に行い、委員からもご指摘がありましたが、世代間、また世代に。

質疑者 田宮寿人

田宮寿人君。

ありがとうございました。

終わります。

委員長 大串正樹

次に沼崎満子君。

質疑者 沼崎満子

中道改革連合の沼崎満子です。

本日は健康保険法の一部を改正する法律案についてご質問をさせていただきます。

質問の機会をいただきましてありがとうございます。

最初に妊娠・出産に対する支援の強化についてお伺いします。

少し前の質問ともかぶるところもございますけれども、引き続きのご議論をお願いしたいと思います。

まず、分娩1件あたりの基本単価の設定方法についてお伺いをいたします。

出産費用の保険適用を進める中で、分娩1件あたりの基本単価の設定は、制度の根幹に関わる重要な論点であると認識をしています。

分娩費用のコストに関しては、地域や施設の差が大きく、特に単価設定のあり方によっては、分娩を扱う医療機関の経営を左右する、また地域の分娩体制そのものにも影響を及ぼすと懸念をしております。

そのために、単に平均的な費用をもとに設定をするのではなく、それぞれの地域の実情、医療提供体制を維持するのに必要なコストを踏まえた検討が必要と考えますが、この1件当たりの基本単価については、どのような考えで設定を検討しているのか、ご見解をお伺いいたします。

答弁者 狭間保険局長

狭間保険局長。

お答えいたします。

現在、正常分娩の出産費用は医療機関が自由に各設定を行っております。

そして地域間の差のみならず、同じ都道府県であっても、施設によって差があるのが実情でございます。

今回の見直しによりまして、正常分娩に相当する部分の出産費用を現物給付いたしまして、地域にかかわらず一律の基本単価を設定しつつ、さらに人員体制が手厚い施設でありますとか、例えばハイリスク分娩を積極的に受け入れるなど、地域における中核的な役割を果たしている施設など、適切に評価する観点から、施設の体制や役割等を評価して加算を設ける方向で検討してございます。

具体的な水準につきましては、今後保険料の影響や分娩取扱施設の経営実態等もよく踏まえながら関係者のご意見を丁寧にお伺いし、施行までに検討していきたいと考えておりますけれども、やはりさっきのご質疑でもありましたが、経済的負担の軽減を望む妊婦の方の声と、参加医療機関が感じておられるそのご不安の声、両方をしっかりと受け止めた上で、妊婦の経済的負担の軽減、地域の周産期医療体制の確保、この両立を図っていきたい、そういう水準になるように取り組んでいきたいと思っています。

委員長 大串正樹

沼崎満子君。

質疑者 沼崎満子

ありがとうございます。

特にこの地域でどこに分娩施設があるかということが非常にコストには大きな影響を与えると思いますので、その点についてもご配慮を加えてお願いしたいと思います。

次に分娩取扱施設の確保についてお伺いします。

人口減少・医師不足の中で分娩施設の減少が続いています。

特に一次施設と言われるクリニックや診療所で分娩の取扱いをする病院というのがどんどん少なくなっている状況で、ここに私は強い懸念を持っております。

加えて、出産費用の施設外分娩の保険適用に関しては、採算性などの理由に、今まで分娩を取り扱った施設も、保険を適用することによって取扱いをやめるといった声も、この議論が始まった当初から私はお伺いをしておりました。

今回の制度では、この保険を適用するかどうか、それは選択制となっていますけれども、この選択の結果として分娩をそのままの制度で続ける施設とそうでない施設に分かれることで、またここも差が生まれてしまうのではないかという可能性もあると思っております。

周産期センターなど、高度な医療を担う体制は、私もずっと医療現場におりましたけれども、この何年か非常に進んできたなという印象は持っておりますけれども、その一方で、ローリスクの妊娠を受ける地域のクリニックがどんどん減ってしまいますと、本来ハイリスク妊娠に対応するべき周産期医療センターなどの医療機関に患者が集中して、結果として、この周産期医療全体の提供体制に大きな影響を及ぼしかねないというふうに思っております。

分娩体制はハイリスクとローリスクの役割分担をしっかりすることで、そのバランスを整えていくことで維持が可能だというふうに思います。

そのためには、これからやめるところとやめないところをしっかり分けていく必要性もあると思うんですけれども、分娩の取扱いを維持あるいは拡大しようと考えている医療機関が、適切に参入継続できる制度をしっかり後押しする必要性もあると感じております。

分娩の取扱いを増やす意欲のある医療機関に対して、病床の認可等の運用は現状どのように対応されているのかお伺いします。

併せて、これからしっかり分娩の体制を維持をしていくためには、地域医療構想の中で分娩取扱施設をしっかり位置づけて体制を維持していくことが重要であると思いますが、分娩取扱施設は地域医療構想においてどのような位置づけをしていくのか、またその上でどのように確保していくのかお伺いいたします。

答弁者 森光医政局長

森光医政局長。

お答え申し上げます。

まず地域医療構想、それから医療計画等の関係でございますが、議員ご指摘の新たな地域医療構想においては、周産期医療を含む個別事業ごとの医療計画を地域医療構想の実行計画と位置づけまして、その実効性の確保を図るということとしております。

それからまた病床の関係をお尋ねがありましたけれども、基本的には病床の過剰地域でなければ産科を主とした医療機関がオープンするということについては制限がございませんが、過剰地域において分娩取扱施設がオープンをしたい、病床を振り上げたいというような場合に関しては、都道府県がその地域においてその分娩及び周産期医療が非常に少ない地域であるという認識を持って、その医療機関のオープンがどうしても必要であるという場合に関しては、過剰地域において必要なその病床をオープンするということで、都道府県知事から国に対して申請があるという形でそれを許可していくということができる規定になっております。

また財政支援ということで、分娩取扱施設が少ない地域等で正常分娩を取り扱う医療機関をオープンしたいといったような場合に関しては、その施設整備の支援というものを行う事業を用意しておりまして、これによりスムーズな開設ができるというふうに考えております。

また、議員ご指摘の役割分担の関係ということがあったかと思います。

それぞれの分娩取扱施設だけではなく、それを支える検診をやる施設ですとか、そうだけでもやっていただける施設、この連携というのは非常に重要でございまして、私どもとしては、今年度にはモデル事業という形で地域連携・周産期医療体制モデル事業ということを実施しまして、ハイリスク妊娠を周産期母子医療センターに集約するだけでなくて、正常分娩を含めた低リスク妊娠についても、施設間の適切な役割分担のもとで連携する、いわゆるセミオープンシステム、それからオープンシステムの整備、これを進めていきたいということを考えております。

こうした取組を通じて、都道府県や市町村と緊密に連携しながら、地域の実情に応じた周産期医療体制の確保を努めていきたいと考えておるところでございます。

委員長 大串正樹

沼崎満子君。

質疑者 沼崎満子

すみません、後で質問しようと思っていた内容も今お答えをいただいてしまったんですけれども、私の問題意識の中で、分娩の集約化と機能分担というのも必要だというふうに思っておりまして、今お答えいただきましたけれども、分娩をする施設、またその産前産後のケアをする施設というのをしっかり役割分担をして、効率的に地域の中で、この分娩を支える施設を保っていくということが必要だというふうに思っております。

ちょっと重ねてになりますが、もう一度、今のところに関して、どのようにこの分娩と産前産後ケアの機能分担を設計していくのかについても、もう一度ご説明いただいてもよろしいでしょうか。

答弁者 森光医政局長

森光医政局長。

お答え申し上げます。

大変失礼いたしました。

私どもとしましては、都道府県においては、まず周産期医療の質の向上、それから安全性の確保を図るという観点から、分娩数が提供しているという状況を踏まえまして、これは二次医療圏という医療圏にとらわれることなく、周産期母子医療センターを核として医療機関の集約化・重点化を行うとともに、地域の分娩取扱施設や妊婦検診、それから産前産後を担う施設等の適切な役割分担・連携などの取組を進めているところでございます。

産前から産後に至るまでの切れ目のない支援ということが非常に重要だと考えておりまして、先ほどご説明させていただきました周産期医療体制に果敢するモデル事業、これを通じて、この周産期医療体制と妊婦検診から産後ケア等の母子保健事業の提供体制、これの連携に向けた検討を行っていくということでございます。

引き続き、その周産期医療の安定的な提供の確保に取り組むとともに、母子や妊婦検診を担当しております子ども家庭庁等とも連携をしまして、母子の心身の安定・安全の確保に配慮した取組を充実させていきたいと考えておるところでございます。

委員長 大串正樹

沼崎光子君。

質疑者 沼崎満子

ありがとうございます。

文弁を取り扱っている先生方からは、文弁って非常にリスクが伴うもので、産前産後のケアと比べるとリスクが高いので、そこの集約化はやはり必要ではないかというふうに、私もご意見を頂戴していますので、ぜひそのモデル事業を通じて、そのような体制を作っていただければと思います。

ちょっと順番変わりますけれども、今度サービスの内容の見える化についてお伺いをいたします。

無痛分娩や各種の検査、入院環境など、医療機関ごとに提供されるサービスや費用には非常に差がある。

それは今までも御指摘があったとおりですけれども、妊婦さんがそれを適切に選択するための情報というのは十分とは言えない状況だと思います。

サービスの内容や費用の透明化を進め、妊婦が主体的にどういったサービスを選べるか、そういう選択ができる環境の整備は非常に重要であると思いますし、今回、情報提供が義務化になったというのは、非常にその意味では前進をしたというふうに評価をしております。

では、具体的に、この文弁に関するサービスの内容の見える化の項目、どういったものを対象にしているのかお伺いをいたします。

答弁者 長谷川保健局長

長谷川保健局長。

お答えいたします。

今回の見直しでは、お祝い前などのいわゆる不随的なサービスの内容や料金などの見える化を徹底して、妊娠産婦御自身が納得した上でサービスを受けることを可能とする仕組みに改めることとしております。

この点、委員御指摘のように大変重要なポイントだというふうに思っています。

現在、厚生労働省が運営し、出産施設の情報提供を行っております出産ナビでは、現在、例えばその施設の機能、病床数や安倍内閣総理大臣。

これに加えまして、文弁とは直接関係ないのですけれども、妊婦検診等の内容や費用等の情報につきましても、見栄化を図る観点から情報を公表していく予定でございます。

具体的な項目や運用方法については、今後施行までに検討を深めていく考えでありますが、妊娠産婦さんが御自身のニーズに応じて納得してサービスを選択できるように、当事者の方々の声も伺えながら丁寧に検討していきたいとこのように思っています。

委員長 大串正樹

沼崎光子君。

質疑者 沼崎満子

妊婦さんにとっては非常に重要だと思いますので、ぜひその出産ナビも見やすく充実化をしていただきたいと思います。

無痛分娩の安全対策についてお伺いします。

私は以前にも、厚生労働委員会の方で、この無痛分娩の安全対策について質問をさせていただきました。

というのも、私自身が麻酔会でございましたので、非常にここに関しては興味も…石井啓一, 石井啓一議員無痛分娩を取り扱っているところでも専門の正解というのはなかなか全ているわけではないという中でさまざまな問題が生じているということを前回のご質問では指摘をさせていただきました。

昨年の補正予算の中で予算措置が講じられて、この無通分泌に関する体制を確保していくという、そういった措置も取られたということで、これは非常に前進であるというふうに私も受け止めております。

では、この予算を通じて具体的にどのような事業を進めていくのかということをお伺いしたいと思います。

加えてなんですけれども、本年の4月から国立生育医療研究センターにおいては、酸化麻酔のトレーニングセンターが開設をされるというふうにお伺いをいたしました。

こういった取組も非常に酸化麻酔の安全性を上げるという意味では、専門知識を持った人が増えるということで、非常に重要な取組だなというふうに感じておりますので、この施策に合わせてこういったところもぜひ進めていただきたいというふうに私自身は考えております。

ぜひ御意見をお伺いしたいと思います。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣。

さらに今年度は地域の医療機関が連携をして、安全で質の高い無痛分娩を提供する体制を整備するモデル事業を実施する予定です。

無痛分娩につきましては、すべての医療機関での麻酔を専門とする医師の確保、これは困難であるわけでありますが、このモデル事業におきまして、地域の無痛分娩への麻酔会の関与支援をすることとしているところであります。

このような取組を着実に推進をしまして、より安全で質の高い無痛分娩を安心して選択できる環境整備に取り組んでいきたいと考えています。

委員長 大串正樹

沼崎光子君。

質疑者 沼崎満子

ありがとうございます。

非常にここのところは前に進んでいるなというふうな、私自身も印象を持っておりますので、併せてさらにもう一歩前進というところをお願いしたいと思います。

少しテーマを変えまして、いわゆるOTC類似薬一部保険外併用療養費制度の創設についてお伺いをいたします。

制度の導入に当たっては、患者さんの負担という配慮が必要であるというふうに思いますけれども、特に配慮が必要な方、いわゆる子どもやがん患者、治療に必要な方に関しては配慮をするというような文言がございますけれども、治療にOTC類似薬が必要な患者さんは、自分はこの保険外療養制度に当たるのか、それともそのままでできるのか、非常に大きな問題でございますし、不安の声もいただいています。

配慮が必要な方というのは、先ほどの質問にもございましたけれども、どのような基準で設定し、またどの時点で明らかにするのかというのが非常に重要だと思っておりまして、一応法の施行日が交付後1年以内、令和9年の3月を想定しているというふうにございますので、そう考えると意外と期間がないなというふうに思います。

だいたいこの目安でも結構です。

患者さんがいつになったら、あるいは薬局先生方も気にしておられると思いますので、どのあたりで明らかになるのか、御見解をお伺いしたいと思います。

答弁者 狭間保険局長

お答えいたします。

ただいま委員がご指摘になりました一部保険外療養という新しい仕組みですけれども、引き続き必要な受診が確保されるように、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、あるいは子どもや入院患者、あるいは対象医薬品の長期使用等が医療上必要と医師が認める方などについては、別途の負担を求めない等の配慮を検討してございます。

その具体の範囲につきましては、この法案が成立となった場合には、その後有識者の検討会で技術的な観点から議論いただいた後、医療研究部会や中医協でも議論いただいた上で決定し、お示しすることを考えております。

委員がご指摘のように、自分はどうなるのかということに関してのご不安もあろうかと思いますので、これはできるだけ早くとは思っております。

しかし、そのプロセスの中では広く関係者の御意見を聞きながら丁寧に検討するとともに、医療現場や国民の皆様にしっかりと周知するために、可能な限り早期に、今の時点で何月という言葉ではなかなか申し上げられないんですが、可能な限り早期に具体的な制度の内容や詳細をお示しできるように努力してまいりたい、このように考えております。

委員長 大串正樹

沼崎満子君。

質疑者 沼崎満子

公開するかというところにもつながるんですけれども、医療現場や患者さんに丁寧に情報を提供していく必要があると思います。

また、薬局においてはシステム改修なども必要となることが想定されますので、その負担への対応も重要であると思います。

医師や医療機関、患者への情報公開の進め方、また、薬局のシステム改修費用の支援等について、どのように考えるのか。

薬局の方からは、これまでも自己負担が増えるような施策の導入の際には、早めに医療機関側から患者さんに周知していたことが非常に有効であったというようなご意見もお伺いしておりますので、その点についてお伺いします。

答弁者 狭間保険局長

お答えいたします。

このような方の範囲等について、可能な限り早く医療現場や患者の方へ丁寧な周知を行うことが重要とこのように考えています。

これは例えば過去例ということでございますが、令和6年度診療報酬改定で創設した長期収載品の選定療養の施行に当たっては、委員がご指摘になられたことと、医療現場において患者の方々への周知に活用いただくためのリーフレットを作成し、ホームページ等に掲載するといった取組を行っておりまして、本見直しの施行に向けても、こうしたさまざまな取組を通じて適切に周知を行いたいというふうに考えております。

それからシステム改修の話がございました。

現時点で薬局のシステム改修の規模や費用の支援の必要性についての具体的な検討には至っておりませんけれども、いずれにしましても薬局を含めた医療現場が円滑に制度を運用開始できるように丁寧に対応していきたいと考えております。

委員長 大串正樹

沼崎満子君。

質疑者 沼崎満子

過去の成功した方法というのもぜひ参考にしていただいて、円滑な導入というのをお願いしたいと思います。

次の別の質問になりますけれども、医療機関の業務効率化、勤務環境改善への支援についてお伺いをいたします。

医療機関の業務効率化を促進する認定制度が、今回のこの法改正の中にございますけれども、この認定制度、実効性が重要でありますし、医療機関にとって、この認定を受けることによってどういうメリットがあるのかというところが明確になれば、より医療機関もこの認定を受けたいというふうに思うと思います。

ですので、この認定制度は具体的にはどういったことを認定するのか、その仕組みと、病院にとってこの認定を受けることで、どういったメリットが想定されるのか、御見解をお伺いしたいと思います。

答弁者 森道医師局長

森道医師局長。

お答え申し上げます。

議員がご指摘の病院の認定につきましては、まず病院に対しまして業務効率化に関する計画を策定し、具体的な取組内容や定量的な目標、例えば職員の超過勤務時間の削減や書類作成・情報入力等の作業時間の削減等の目標を想定しておりますけれども、このような目標を計画に盛り込むこと、それから管理者が参画する業務効率化推進委員会を設置しPDCAを実施すること、さらに取組状況や目標達成状況を公表するといったようなことを求めていることとしておりまして、一定の基準に合致いたしました病院を認定することとしております。

この認定を受けるメリットにつきましてでございますけれども、まずこの人手の確保が非常に困難な状況において、医療従事者が自身の希望も踏まえ働きやすい環境を選択しやすくするということをしまして、今後その業務効率化を支援する補助金が受けやすくなる、また人の採用がしやすくなるといったような効果があるのではないかと考えているところでございます。

委員長 大串正樹

沼崎満子君。

質疑者 沼崎満子

補助金が受けやすくなるというのはすごく大きいかなというふうに思うんですけれども、この認定を受ける手間というのが病院にかなり当然かかるわけなので、それ相応の病院側もメリットがないとなかなか、せっかく認定制度を作っても受けるところが出ないのではないかなと思いますので、補助金が受けやすくなるというのは大きなメリットになるかなというふうに、私は今の御答弁をいただいて思いました。

いわゆる補助に関するところなんですけれども、新たに地域医療介護総合確保基金に医療機関の業務効率化勤務環境改善に関する事業が新たに区分として新設をされるという改正になっておりますけれども、すごく地域医療介護総合確保基金は重要な支援策であるというふうに思っているんですが、現場から非常に活用がしにくいという厳しいお言葉を私はたくさん頂戴しておりまして、その一つの理由というのが対象事業区分があることで非常に使いにくいんだというような御意見もいただいております。

それぞれの予算に十分な支援がなければ、申し込みしても予算が取れないというようなこともあると思いますが、この対象事業区分ごとの予算の算定はどのように行っているかという点と、この事業区分が、在り方で非常に活用が難しいという指摘に対して見直しであるとか柔軟に使えるような検討というのはできるのか、その点についての見解はお伺いいたします。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣。

まず予算措置につきましては、委員御案内のとおりですが、事業区分ごとに都道府県の基金残高あるいは都道府県の意向を丁寧に聴取をした上で、所要額を勘案して予算を確保し、各都道府県に配分をしているそういった仕組みでございます。

この基金につきましては、病床の機能分化連携、医療介護従事者の確保、勤務環境の改善などといった事業区分について、都道府県が策定した計画に基づく取組、

委員長 大串正樹

委員長。

この基本線は少し変えることは少々困難でありますが、ただ引き続き都道府県との調整を丁寧に行いながら、事業区分ごとに過不足のない予算額、これを確保することで、今委員から問題提起のあった課題の解消に、事実上課題が解消されるように、適切な予算額の配分に取り組んでいきたいと考えております。

質疑者 沼崎満子

沼崎満子君。

業務効率化勤務環境改善に関しても、せっかく使えるような区分もできるんですけれども、それが実際には使いにくいということであると、せっかくの予算というのも現場では非常に活用が難しくなってしまいますので、しっかりここが進むように予算を確保していただきたいというところと、柔軟な活用もさらにもう一歩、特に都道府県の採用を柔軟にしていただきたいというご意見をいただいておりますので、その点もご配慮をいただきたいと思います。

ちょっと私かなり時間が余ってしまいそうなんですけれども、最後の質問になります。

協会けんぽの保険事業についてお伺いをいたします。

協会けんぽが実施している保険事業については、特定健診、特定保健指導、重症化予防やデータヘルスの取組など多岐にわたるというふうに承知をしております。

予防医療を進めるという観点からも、この協会けんぽの保険事業を前に進めるということは非常に重要な取組みだというふうに、私自身も認識をしております。

今、この協会けんぽが行っている保険事業の具体的な内容と、どういった実施状況になっているのかを、どの程度把握されているかについて、まずお伺いをしたいと思います。

答弁者 狭間保険局長

お答えいたします。

協会けんぽでは、現役世代の予防健康づくりを推進する観点から、都道府県の支部ごとにデータヘルス計画を作成し、加入者の年齢構成や健康状態等を踏まえた取組を推進しております。

各支部ごとに特色ある取組を行っておるんですが、それをちょっと網羅的にお答えするのは難しいんですが、例えばで申し上げますと、ある支部では血圧リスクの保有割合の高い業界団体を特定しまして、これはその件ではたまたま運輸業の方が皆様だったんですが、そうした業界団体と連携してポスターやリーフレットの作成、配布により受診勧奨を行うというようなことをやっていただいております。

また別の支部ではレセプトデータを活用し、ポリファーマシー、多剤服用等の対象者を抽出して啓発用のリーフレットを送付するといったような取組みを行っております。

協会けんぽの本部におきましては、こうした都道府県の支部がそれぞれ取り組んでおります、こうした事例をよその支部にも紹介するなどして、取組を強化しようとしているところでございます。

さらに、都道府県支部におけるこのような取組を後押ししていく観点から、協会憲法では、協会本部の方が支部に対して報酬金を出すインセンティブ制度というのを導入しておりまして、こういった支援を行っているというのは現状でございます。

委員長 大串正樹

沼崎満子君。

質疑者 沼崎満子

ありがとうございます。

この協会憲法の検診事業、私ももう一点、ちょっとこれ通告をしていないのでお聞きいただければいいんですけれども、データ統合という、検診のデータを統合していくということも非常に重要な課題だと思っておりますので、ぜひその点も推進をしていただきたいと思っております。

もう一点ですけれども、今回の法改正において、協会憲法の保険事業が責務として位置づけた、その理由と、

早稲田ゆき (中道改革連合・無所属) 66発言 ▶ 動画
質疑者 早稲田ゆき

その位置づけによってどういった政策効果を見込んでいるのか、御見解をお伺いいたします。

答弁者 上野厚生労働大臣

お答えいたします。

本改正では、先ほどご紹介したようなことも含めて、あるいは委員御指摘のデータをより活用していくということも含めて、協会けんぽが加入者の年齢、性別、健康状態等の特性に応じたきめ細かい予防健康づくりを適切かつ有効にしていくことを法律上明確化するものでございます。

これで、何というか、コペルニクス的転換をするということではなくて、これをさらに進めていこうということでございまして、その一つのあらわれとして、健診実施率のさらなる向上等につなげるために、今年度からは、被保険者に対する人間ドックの費用補助、これ実は今まで行ってこなかったところでございますが、そういうものを行うこととしているところでございます。

引き続き、こういう規定を契機として、各社の取組、先ほどやはり協会けんぽは中小企業で働かれている方も多くいらっしゃいますので、そういった皆さんあるいは中小企業の健康経営にも資するようにしっかり取り組んでいきたいとこのように考えております。

委員長 大串正樹

沼崎満子君。

質疑者 沼崎満子

以上で私からのご質問は終わりますけれども、本当に今回の健康保険法、皆さんの国民生活に非常に直結した内容が多い法改正になっておりますので、その点も重要な法改正だと思っております。

これからまだ議論続くと思いますけれども、引き続き私も様々な観点からより良い改正になるように質問・議論を続けていきたいと思います。

本日はありがとうございました。

ちょっと5分ほど時間残してしまいましたが、これで質問終わります。

ありがとうございました。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

中道改革連合の早稲田ゆきでございます。

それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。

健康保険法等についてでございますが、いくつか課題を私の方から質問したいと思います。

まず、代表質問の方でも、4月9日、これは高額療養費制度について質問をさせていただきました。

総理にせっかく伺える大事な機会ということで、私も質問をさせていただきましたが、非常にこの高額療養費制度、厚労省の皆様もいろいろお考えをいただいて、例えば多数回該当等を残していただく、それから年間上限の創設、それからまた200万円以下の所得の低い方への配慮というようなことも大変評価をしております。

しかしながらというところで質問をさせていただいているのですが、いつも総理、また大臣からの御答弁は、そこの部分だけを強調されているというようなことがありまして、私はこの厚労委員会ですから、ぜひ具体的な細かい他の部分でお答えをいただきたいと思っております。

最も重要な月額の上限引上げに関する患者団体の意見を反映せずに見直しを強行するということは、これは一番そこの金額のところですから本末転倒ではないかと思うわけですが、大臣の御見解を伺います。

質疑者 早稲田ゆき

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

この見直しに当たりましては、患者団体の方にもご参画をいただいた専門委員会におきまして、計9回の議論を重ねてまいりました。

また、超党派の議連の御提言も踏まえて、最終的な見直しを作成をしたものであります。

第8回の専門委員会におきまして、見直しの考え方で整理合意をいただいておりますが、その際、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額上限額を見直すこと。

また、応能負担という観点に基づき所得区分の細分化を行う。

が、その際、現在の限度額から著しく増加することがないように配慮すること。

また、委員からもお話がありましたが、多数回該当の金額の1年間上限の創設や、年収200万未満の課税就業の方の多数回該当の金額の引下げなども、セーフティネット機能の強化の観点から実施しておりますが、こうしたことも、具体的な見直しの方向性を記載した資料をお示しをして、御議論をいただき、最終的に御同意をいただいたものと承知をしています。

今回の見直しは、患者団体の方をはじめ、保険者、労使、医療関係者など多くの関係者と丁寧な議論を積み重ねた上で、整理をいただいた今申した考え方を踏まえて、予算編成過程における調整を経て、政府において具体的な金額を決定をしているものであります。

専門委員会では開催の都度、患者団体の皆様から御発言をいただきました。

そのような議論の積み重ねを経て、先ほど申し上げましたようなセーフティーネット機能の、長期療養者の方が一番に御不安に感じておられる今後の医療費の見通しにしっかりと向き合った年間上限の新設、そうしたことをこれからも丁寧に説明をしていきたいと考えております。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

年間上限の創設、そしてまた長期療養者ということはよく理解をしております。

その上での質問なんです。

大臣もお分かりだと思いますけれども、この上限設定というの、月額の上限ですね、これが引き上がる方が非常に多いと。

そしてまた大臣が今御説明されました長期療養者の方の一部にはもちろん負担軽減がございまして、ここのところは良かったと評価をさせていただいているわけですけれども、特にとりわけその現役世代の患者の方、治療によりさらに収入が減り、それからまた住宅ローンや教育費、支出が重なります。

本当に家計への影響は極めて深刻であります。

そこで私は9日に総理に伺いましたのは、扶養家族の有無や子育て世帯への配慮、それから月ごとの限度額を引き上げることが治療断念や、また生活破綻につながることがないように抑制すべきではないか。

それから月額上限の引上げを再検討すべきではないか。

収入に応じたきめ細やかな負担区分、それから実態調査、それからまた社会保障審議会の検討委員会というような形での意見聴取、これをすべきではないかという数点を伺いましたが、これについてのお答えは全くございませんでした。

丸めた御答弁はありましたけれども、先ほど大臣がおっしゃったそのものであります。

私が今伺いました3点、4点につきまして、大臣から御答弁をいただきたいと思います。

質疑者 早稲田ゆき

上野厚生労働大臣

答弁者 上野厚生労働大臣

この見直しに当たりましては、繰り返しになりますが、患者団体を8名、保険者、医療関係者からのヒアリングを実施しております。

また患者団体の方にも、当然毎回御参画をいただいているところであります。

事務局から延べ20を超える様々な事例、あるいは家計調査を用いた負担能力に関する資料、この家計調査のデータは2人以上の勤労者世帯のものでありますので、扶養という点も考慮したものであります。

こうした資料をお示しいたしまして、計9回にわたって様々な角度から丁寧な議論を重ねた結果を踏まえたものであります。

先ほどの第8回専門委員会で考え方をお示しいたしましたけれども、その際にはやはり低所得者の負担に配慮をしながらも、1人当たり療養費の伸びに応じた月額、安倍内閣総理大臣。

前提となる資料もその際には提示をさせていただいておりますが、そうしたことも踏まえまして、見直しの考え方に合意をいただいたものと承知をしております。

最終的な具体的な金額につきましては、これは予算編成過程の問題でもございますので、政府間で調整をした上で、政府で責任を持って決定をさせていただきました。

繰り返しになりますが、持続可能性の確保、またセーフティネット機能の強化、この両立を図るものだということでございますので、ぜひ御理解をお答えをいただきたいと思いますし、また国民の皆様にもしっかりと丁寧にこれからも説明をしてまいりたいと考えています。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君

質疑者 早稲田ゆき

大臣、今御答弁いただきましたが、今年の8月と来年8月の2回で、この月額の上限は7から38%最高で、それ引き上がるんですよね。

これが全部合意をいただいたと、そういうふうに言い切れますか。

だって9回の議論とおっしゃいますけれども、もちろんここまでの8回までは非常に丁寧にいろいろな資料をお示しいただいて、でも最後の肝心なところ、月額上限どうするんだというようなことは、「その予算編成の中ですが」とおっしゃいますけれども、7から38%も引き上がるこの大きな枠組みについて提示はされていなかったんですよ。

そして解散総選挙になったから、全くその金額について、月額上限についての意見を述べる場はなかったと、関連の方、それからまたJPAの方もおっしゃっています。

そうだと思うんですよ、本当に。

解散総選挙ですから。

その中で、今御議論をいただいたと、議論はしていただいたし、意見も聞いていただいたと思います。

だから入った部分は、長期療養者に関係する部分はそうだと思います。

それで評価もさせていただいているし、団体の方もそうおっしゃっているけれど、この月額上限、これどう考えてもやっぱり負担がきつい、そしていまだってきついのに、生活破綻になりそうだとおっしゃっているのに、そこをもっと引き上げるんですから、これがセーフティネットの強化になるとは、やっぱり私には考えられません。

その上で伺いますが、多数回該当を残していただきましたが、月額上限を引き上げたら当然ながらその上限に達しないんだから、多数回にも達しないということになりませんか。

今全部ほとんどのところで月額上限が増えています。

全部の年収、ほとんどのところで増えています。

その点についてはいかがですか。

質疑者 早稲田ゆき

上野厚生労働大臣

答弁者 上野厚生労働大臣

質問の趣旨が少し違うかもしれませんが、月額上限を引き上げさせていただくことでありますけれども、それによりまして現在高額療養費の対象になっている方が対象にならないというようなケースもあろうかと思います。

ただその際に、今多数回のお話がありましたけれども、その上限に達しなくても、その手前の方が継続して治療を受けられる場合には、これは年間上限額にかかってくる可能性もあるわけでございまして、そういった意味でセーフティネットとして年間上限額を設定をさせていただいているところであります。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君

質疑者 早稲田ゆき

そこを少し認識違います。

そういう可能性という方はゼロではないかと思いますよ、もちろん。

だけれども、その月額上限が上がれば非常にそこに当たりにくくなるということも事実であります。

そしてこの年間上限に当てはまるというふうに今おっしゃいましたが、これは高額療養費制度を利用する患者のごく一部の方であります。

その理由は、多数回該当を含む上限到達回数が多い患者さんたち、例えば上限3回、それから多数回該当7回から9回に限られるんです。

これ、立教大学経済学部の安藤道人教授の試算でございますが、これ全部厚労省の資料に基づいた試算でございます。

そして逆に大きな負担増となるケースは、例えば上限3回、そして多数回該当0から5回、これ、国の試算でも出していらっしゃるはずですから、こういう方たちがもうたくさんいらっしゃるという方が多いんです。

その資料、国の方の概算によるという資料がありますので、この方たち、逆に大きな負担増となるケース、今私が申し上げたこの上限の回数ですね、どのくらいと推計されますか、大臣。

質疑者 早稲田ゆき

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣:まず年間上限によって高額療養費の利用回数が多い方の負担が軽減されるのはまさにそのとおりであります。

ただそれだけではなくて、例えば年1回から2回しか高額療養費の適用対象に該当しない場合であっても、非常に高額な医療にかかった場合には負担額が下がるケースがあります。

また平均的な年収の場合ですけれども、毎月例えば5万円から8万円の医療費を継続してお支払いいただくような場合については、これまでは高額療養費の月額上限額に到達をしませんでしたので、長期にわたって上限に到達しませんでした。

しかしながら今回年間上限を設けることによりまして、そうした皆さんが長期にわたって治療を受けられている場合には、負担が下がるケースもございます。

また本年8月時点で多数回該当となっている方につきましては、これは負担額が増加をしません。

年間上限額が少ないのではないかという御指摘は、なかなかそうでもないかなというふうには考えております。

また今、例えば上限3回で多数回該当0から5回というケースをお示ししていただきました。

先ほどから申し上げておりますとおり、短期の皆さんについては医療費の伸びを勘案して一定程度の御負担をお願いをするという形になります。

それは3回までの方になりますが、その方がさらに治療を継続される場合には、これは多数回該当に該当いたしますので、今と変わらないことになります。

さらにその方がさらに継続して治療を受けられる場合には、どこかのタイミングで年間上限にかかるということになりますので、それ以上負担は増えないということになります。

そういった意味でセーフティネット機能として十分に効果を発揮できるものだと考えています。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき:多数回該当に当たる、継続してそういう方たちが治療を継続すればということですけれども、そういう方よりも当たらないけれども負担増になるという方の方が多いという今お話なんです。

それで70歳未満でそうした方たちが75万人という推計も厚労省の方で出していらっしゃいます。

つまり年間上限においても多く達するような一部の長期療養者の負担減ということは、今大臣がおっしゃったとおり、そのとおりであります。

でもその方の方が一部であって、今短期、それから中期もそうです。

それから長期療養者の中でも負担増になる方、それから短期中期では非常に多いということが、こういった有識者の試算でも出ておりますし、それからまた治療により所得減になる、収入減になる方が3割いらっしゃるという調査結果も出ているわけなんです。

その中で私が申し上げているのは、医療費も含めた可処分所得で言えば、手取りが減る。

つまり手取りが減るということになれば、当然ながら治療控えとか治療断念とか、それからまた生活破綻につながるのではないかと。

今申し上げた数字ですね、これはちょっと今日は資料が間に合わなくて出しておりませんけれども、全て厚労省の資料に基づいた安藤先生の資料であります。

その中で見れば、今私の手元ですけれども、所得維持、所得が下がらないというふうにやった場合でも、この年収区分でいうとほとんどの方、これ前の委員会で私この資料を出しましたが、8割ぐらいの年収区分の方たちのこの自己負担上限の割合が上がります。

ということは、そこにもうWHOのいわゆる破滅的医療支出に4割以上に、40%以上にかかってしまうという方たちの方が多いということなんです。

もちろんかからない世帯もあります。

だけれどもこの年収区分でもそうであります。

それからもう1つ先ほど申し上げている、年間で限度額に達する場合、この回数が大体8回程度の方までは負担増になるということなんです。

それを見ますと、その厚生労働省の資料で、高額療養費の年間該当回数別の患者割合で見ますと、8割の患者さんがこの負担増になるという、それは厚労省の資料で明らかでございます。

これについて、だから私はやはり見直していただくべきではないか、そしてまた治療断念につながることがあるのではないかと、非常に危惧している、懸念をしているので、大臣にお答えをお願いしたいと思います。

質疑者 早稲田ゆき

上野厚生労働大臣:具体的な人数については、局長の方から答弁をさせたいと思いますけれども、先ほどから申し上げておりますとおり、短期の方につきましては、今回の見直しにおきましても、先ほどから申し上げておりますとおり、医療費の伸びに応じた負担をお願いをしているわけであります。

答弁者 上野厚生労働大臣

多数回のところは維持されているわけですから、短期の3回までのところが増えていることによって負担が増えているということでありますので、そこはぜひご理解をいただきたい。

その方がずっと治療を継続されましたら、それは多数回とは現制度と同じ水準で維持をされるわけでありますし、その方がさらに継続されたら、先ほどから申し上げておりますとおり、年間限度額になるわけでありますから、それ以上は増えないということでありますので、それをぜひご理解をいただきたいと思います。

お答えいただけますか。

今、数字についてはとおっしゃいました。

質疑者 早稲田ゆき

狭間保健局長。

答弁者 狭間保健局長

お答えします。

この点、予算委員会でも委員の先生方からご質問のあった点でございますが、まず、年間上限に該当する方というのは、50万人ぐらいいらっしゃると。

そしてそれから低所得、年収200万円未満の方で今回負担が下がる方が30万人ぐらいいらっしゃると。

また先ほど大臣からお答えしましたけれども、多数回該当に既に該当している方が今年の8月をお迎えになって、次の年の結果的に1回から3回でしたよというような、上限該当が3回でしたよという場合も、そういう方も引き続き多数回該当ということで負担が変わらないという形になってまいります。

このあたりも含めて、じゃあ何人なんだということでお示ししたいわけですが、その点については統計上の制約から、今申し上げたような多数回該当が何人繰り越しているのかということがちょっと分かりかねるものですから、正確にお答えすることが難しいふうには考えています。

いずれにしましても、大臣からお答えしましたように、比較的短期に利用される方について負担が上がるケースが多いというのは、そこが事実だと思いますけれども、他方で先ほど申し上げたように、短期でも高額な医療費を使った方の場合には減るといったようなこともありますから、やはり高額長期、あるいは低所得の方に対するセーフティネット機能はやはり強化している。

そういったことも踏まえた上で、治療にいくらかかるのかわからないというご不安に対しては、答えられるようにしてきているのではないかと、このように考えているところでございます。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

私が伺った数字というのは、そこではありません。

逆に大きな負担増となるケース、上限3回、多数回該当は0回から5回という方が非常に多いということなので、そこがどうですかと伺って、これをお答えいただけなかったけれども、75万人という推計が出ております。

その意味でも、私はもちろん減るケースがある、減るケースがあるということはわかります。

だけれども、そうでない方が、高額療養者の年間該当別の患者割合でも8割程度いらして、ここが負担増になるということも推計で出ておりますので、そこのところを考えてくださいというふうに再三申し上げているんですけれども、大臣、政府の方ではそういう御答弁がいただけないのは大変残念であります。

それで必要な受診が抑制されるという想定はしていないとよくおっしゃいますけれども、なぜそういうふうに考えられるんでしょう。

短期とさっきもおっしゃっていますけど、短期だけじゃないですよ。

中期も、それから長期療養者の場合でもこういうふうに負担増になるケースはこれは当然あって、特に短期中期までの方が多いということなんです。

それはぜひご理解をいただきたいと思います。

質問。

質問。

抑制されますか。

抑制されるということはない。

はい、もう一回。

じゃあもう一度、早稲田ゆき君、質問してください。

では、必要な受診が抑制されることは想定していないと、いつも大臣もお答えになりますけれども、なぜ想定されないんでしょうか。

質疑者 早稲田ゆき

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

まず、人数の件ですけれども、高額療養費を利用されている方は圧倒的に1回2回の利用者の方が多いわけでございますので、そうするとその分を挙げさせていただいておりますので、負担が上がる方が多いというのはまさにそうした結果でもあろうかと考えております。

また今受診日の話がありましたけれども、私どもといたしましては、先ほど申し上げているようなセーフティネット機能を強化をしております。

そうしたことを十分国民の皆さん、あるいは患者の皆さんに周知をさせていただくことで、必要な受診を受けていただけるように、必要な受診が受けられないということがないというふうに考えております。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

セーフティネットを強化しているとおっしゃいますけれども、そうではない方の方が多いのではないかという質問をしているんです。

年間で限度額に達する回数が大体8回程度のこの方までは負担増ですから、そこのところをもう1回きちんと考えて再検討していただきたいと私は強く求めたいと思います。

その上で資料の方ですけれども、私ども中道改革連合では高額療養費の支給に関する議員立法をただいま準備中でございます。

これについて多くの他党の皆様にも御賛同いただきたいと思っておりますが、これ資料として大臣に御提示をさせていただいておりますので、これについての見解、どうぞお願いいたします。

質疑者 早稲田ゆき

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

はい、今初めて見させていただきましたけど。

そうですか。

失礼しました。

すみません。

今、御党の方で議員立法を調整されているというのは伺っておりますが、まだ調整中ということでもございますし、私の立場でそれについて言及するのは避けたいと思っております。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

ぜひ、今、私が質疑をしました内容、そしてまた、この高額療養費制度を果たす役割、この重要性もしっかりとその法律の中に組み込んで、皆様のセーフティーネット強化になるということが国民の方に理解できるような、そういうものにしたいと思っておりますので、皆様にも今後よろしくお願いしたいと思います。

その上で、私はやはりこの月額上限の再検討ということをお願いをしたいと思います。

それでは次の質問に移ります。

出産費用の無償化についてであります。

先ほども御議論がありました。

この標準的な出産費用の無償化として、保険診療以外の分娩対応に対する費用を全国一律の水準で現物給付化し、妊婦の自己負担が生じない仕組みとすることは大変評価をさせていただきたいと思いますが、その上で標準的な出産費用とはどのくらいなのか、費用の見える化、先ほども御議論ありましたけれども、それで着実に進めていただくということが大変重要だと思っています。

現行の出産一時金について、経過措置として当分の間は分娩施設の選択により適用できるというふうになっておりますけれども、当分の間というのはどれくらいの期間で、どれくらいの分娩施設がこれを選択すると想定をされていますか。

質疑者 早稲田ゆき

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣。

今回の見直しにつきましては、可能な施設から順次新体系に移行を進めることとしております。

当分の間、従来の出産一時金の仕組みを併存させて、施設ごとに新体系か、あるいは従来の仕組みかを選択できるようにしております。

これは社会保障審議会医療保険部会における議論の中で、負担軽減をできる限り早期に実現すべきだという意見がありましたけれども、その一方で、個々の施設が対応できるような時間的余裕を確保すべきだ、そういった意見があったのを踏まえたものであります。

この当分の間につきまして、現時点で具体的な期間を想定しているものではなく、新体系への移行状況等を踏まえ、この移行期間のあり方についても検討していきたいと考えています。

同時に現時点で、分娩取扱施設のうちどの程度が新体系に移行するか、これは必ずしも具体的な想定を持っているものではありませんが、妊産婦の皆さんの経済的負担を軽減をしていくためにも、できる限り多くの施設が新制度を選択していただけるようにしていくことが必要だと考えておりますので、そのためにも今後、出産施設の経営実態等も踏まえた適切な給付水準の設定であったり、あるいは今回の制度の見直しの趣旨、メリット等につきまして丁寧な説明をしていきたいと考えています。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

今の段階で決まっていないということでありますけれども、この給付体系の見直しによって、逆に周産期の医療提供体制に悪影響を及ぼすことがあってはなりません。

地域で必要なこの分娩施設が維持できるように適切な支援を、そしてまた導入時期が医療機関ごとに異なりますと、これもまた妊婦の方で不利益とか不公平とか生じることがないように、それからまた保険者の事務負担増にもつながりますので、そうしたことをいろいろ鑑みて前に進めていただきたいと思います。

それから次に移りますが、本会議答弁でもありましたように、助産所の事務負担が一部、過度に増えないように、一定の移行期間をやむを得ないとしても、あくまでも限定的、例外的な適用となるように、必要な措置、支援を講ずるべきではないかと考えますか。

大臣をお願いします。

質疑者 早稲田ゆき

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

今回の見直しによりまして、分娩を取り扱っていただく助産所につきましては、新たに厚生労働大臣の指定を受ける仕組みとなっております。

他方で助産所は比較的小規模の施設が多いことから、指定を受けるための事務負担が課題なものとならないように、これは関係団体や現場の方々の御意見を丁寧にお伺いをしながら、施行に向けて必要な検討を進めていきたいと考えております。

なお、助産所が厚生労働大臣の指定を受けるという手続きは、新制度への移行時のみに必要となる手続きでありますので、指定を受けられた後は、分娩を継続する場合には、特段の手続きは不要であります。

こうした点についてもしっかり周知をしていきたいと考えています。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

小規模な助産所がほとんどでありますので、そこのところは支援と、それからまたわかりやすい移行の措置をお願いしたいと思います。

それから、沼崎委員からもご議論があった無痛分娩についてであります。

こちらは妊婦のニーズが非常に高まっておりますし、それから自治体でどんどん助成をしているところも増えております。

そして無痛分娩を取り扱う施設が増えていくことが今後考えられますが、一方で地域間、それからまた施設間で提供体制、状況には非常に差があって、また安全体制の確保に加えて、妊婦への情報提供も不十分な私も週末に静岡の方に行きまして、地元の方に伺ったところ、いわゆる高齢出産ということなので、無痛分娩も迷わず選んだんだけれども、逆に帝王切開であるということで、これができなかったと。

結果的に、それはかなりネット情報でいろいろ調べたけれども、その情報がまだ古いとかいろいろありまして、数少ない地方の施設におきましては、そうしたこともまだ情報提供がなされていないんだなということがよくわかりました。

そして、ここでは無痛分娩をやっていますと書いてあるんだけれども、実際に行ってみたら、帝王切開の場合は駄目です。

じゃあなぜ駄目なのかというところまで丁寧にも書かれていないし、なかなか今のこの女性の間にも、医師であってもですね、ある方が医師だったんだけれども、それでもその帝王切開で無痛分娩もなさろうとしたけれど、実際行ってみたら駄目だったというようなこともあります、というふうに聞いておりますので、その情報提供体制をもう少し丁寧な、そして分かりやすいものにしていただきたいということは強く望むところでございます。

本会議でこの質問について、総理は「安全で質の高い無痛分娩を選択できる環境の整備を図ることは重要であり、現物給付とは別に創設される現金給付のあり方を含め、施行までに丁寧に検討する」と答弁をされました。

現金給付のあり方などについて具体的なことを教えていただきたいんですけれども、それに加えて今後、麻酔医の確保など、その無痛分娩の提供体制の充実には期待をしております。

一方で、その無痛分娩だけでなく、WHOが推奨するエビデンスのある、例えば理学療法など、痛みを軽減するような処置についても、やはり保険適用なども含めて、妊婦の希望に応じた環境整備ということの支援が必要ではないかと考えますが、2点伺います。

質疑者 早稲田ゆき

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣:まず無痛分娩につきましては、安全に実施できる体制を確保するため、医療関係団体と連携をして、無痛分娩の提供体制に関する情報の公開、医療従事者を対象とした研修体制の整備、酸化麻酔を実施する麻酔科医の確保などの取組を進めておりますが、さらに委員からのご指摘のあったようなことも踏まえまして、情報公開にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。

委員長 大串正樹

大串正樹委員長:早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき:委員長。

マッサージやリラクゼーション、心理的サポート、痛みを和らげるための対策などを行うこととされておりまして、こうした方法はWHOが推奨している方法にも準拠しているものだと考えております。

今後ともこのような現場での取組を通じまして、より安全で妊婦の希望に応じたケアを提供できる環境が整備されるように取り組んでいきたいと考えています。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣:早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき:大変、日本の少子化に対しましても、妊婦の皆様の環境整備を整えるということ、そしてまた安心して産み育てる環境を整えていただくということは大変重要な政策でありますので、ぜひ良い形で前に進めていただくことを強く要望しておきます。

最後の方になりますが、引き続き前回からの質問でありますけれども、ADHD治療薬の供給不足についてです。

発達障害と言われるADHDの治療薬のコンサータ、これが供給不足、限定出荷が本当に長く長期化してしまっている問題です。

前回の質疑で厚労省は、供給がいつごろ安定し、新規の患者が処方を受けられるようになるのか、具体的な見通しはお示しいただけませんでした。

そして増産、供給増加には年数がかかると思われますけれども、それまでただ厚労省が明快に増産をお願いしているだけでいいのかという問題もございます。

当面、服薬によって生活がきちんとできる、そしてまた就労、維持できると続けたいと考えているADHDの患者のニーズにどう応えていくのかというのは、増産の要望だけではちょっと手薄だと私は思いますので、その点について質問いたします。

ここに資料を付けさせていただきました。

どうぞ。

これ、とてもよくまとまっております。

今日、傍聴にも来ていただいてます発達障害当事者協会の独自調査であります。

ここに書かれていることが非常によくわかるんですけれども、「某大手調剤薬局ではいつもコンサータの在庫がたくさんありますと言われる。

一方で、ある門前薬局ではギリギリの在庫しかない」。

そういう当事者の声がたくさんここに出ております。

そして数十軒歩いてやっと買ったとか、そういう声があるわけなんです。

今、コンサータは登録薬局でしか販売できませんけれども、全国に3万5千、この登録薬局があるということでありますが、その在庫の偏在、それからまた一部調剤店による買い占め等などの実態について、どのように把握をしていらっしゃるか伺います。

質疑者 早稲田ゆき

森審議官。

答弁者 森審議官

森審議官:コンサータの件、前回の委員会でADHDの患者の急増を受けて、出荷量自体は今維持されているんですけれど、限定出荷の状態が続いていると。

メーカーの方に対しても増産要請しているということを申し上げたところでございますが、併せて卸売販売業者に対してヒアリングを実施しております。

それによりますと、通常に比べて過大と思われる発注があった場合については、受注を受けない仕組みが構築されており、当面の必要量に見合う量ののみ販売するような対応がなされているというふうに聞いているところでございます。

必要な患者に適切に医薬品が行き渡るようにですね、丁寧にその対応してまいりたいというふうに考えております。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

大臣に伺いたいと思いますが、コンサータはそのメーカーが組織する流通管理委員会のもとで、厳格に管理されていますよね。

ということは納入量と調剤量を把握していると承知をしています。

ここを引き算すればリアルタイムで薬局ごとの在庫量も推計できるはずです。

今の局長の御答弁で「ヒアリングはしています」ということをおっしゃいましたけれども、それだけでは足りないので、きちんとこの偏在が事実であるとすれば、この是正をメーカー任せにせず、厚労省として増産のお願いだけでなく流通の適正配分、これに積極的に関与すべきではないかと考えますが、大臣、御答弁をお願いします。

質疑者 早稲田ゆき

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

ヤンセンファーマシアが行います、このコンサータ錠の流通管理につきましては、不正流通防止の観点から、大体月1回の頻度になりますけれども、各登録薬局の納入データと調剤データを統合しまして、その月の在庫量の増減ですが、これを推測しているものでありまして、リアルタイムで在庫量を把握することはできないというふうに認識をしております。

卸売販売業者からも過剰な発注を受けた場合には、当面の必要量に見合う量のみ販売するよう対応していると聞いております。

加えて厚労省としても御指摘をいただきましたけれども、製造販売業者への増産の要請を今しているところでありますが、御指摘のような適正な流通のために必要に応じて、過剰な発注は控え、当面の必要量に見合う量のみの購入を行うなど、関係者への依頼、これを通しまして、必要な医薬品をしっかり届けられるように適切に対応していきたいと考えています。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

もう少し積極的に関与していただくことができるのではないかと思うんです。

このコンサータの薬局間融通というものは、通知では禁じられているわけですけれども、麻薬及び向精神薬取締法における譲渡や売買、これにつきまして不適切な流通を防ぐ趣旨のものでありまして、適切な管理の下で医療提供の一環として行われる行為までには、直ちに禁止するものではないと考えます。

その上で、登録薬局間、その薬局の間で患者への処方を前提に記録報告などの管理をしっかりした上で在庫を移動させる行為は、この麻薬法(麻薬及び向精神薬取締法)の譲渡や売買には当たらない、つまり麻薬法の第五十条十六の第二項に違反するものではないと理解をいたしますけれども、大臣の明確な答弁を求めます。

質疑者 早稲田ゆき

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

まず委員から御指摘のありました登録薬局間で向精神薬の在庫を移動させる行為につきましては、麻薬及び向精神薬取締法上の向精神薬の譲渡に該当いたします。

その上でコンサータ錠はこの法律におきまして第1種に分類されていますが、この法律では薬局間の譲渡については禁止をされていないものであります。

ただコンサータ錠を含むこの塩酸メチルフェニデート製剤は依存性や乱用リスクが高く、過去に不適切な使用などが社会的に問題になったことも踏まえまして、不正流通防止の観点から投薬をする医師、医療機関、薬局を限定するなど流通管理を製造販売事業者に実施させることとしておりますが、登録薬局にのみ確実に販売させるように通知におきまして、薬局間での譲渡譲受をしないようにすることとしているところであります。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

今、「譲渡を禁じるものではない」というふうに大臣がおっしゃいましたよね。

これはそうですよね。

はい。

その上で、成人した多くのADHDの方は、自立支援医療の対象なんですけれども、これ、だから自己負担が1割で、登録薬局で、指定された薬局で買う場合は、コンサータを入手できるんですけれども、そうでない、在庫がたくさんあるよと言われているチェーン店なんかで買おうとしますと、これが3割負担になって、月1、2万、自己負担増になります。

ここが今非常に供給が限られている、それから偏在がもう目に見えてわかるような状況で、この自立支援の医療の現行制度では薬局の変更というもの、これも気軽にできないわけなんです。

そして13日にはこの団体が厚労省に要望しているように、メーカーによる今現在限定出荷が行われておりますので、これが解除されるまでの期間に限り、この自立支援医療受給者証に登録されていない薬局で調剤された場合であっても、その限定的に、特例的に自立支援医療の1割負担を適用する、その特例措置を講じていただけないか、講じるべきではないかと考えますが、そのことについて伺いたいと思います。

質疑者 早稲田ゆき

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

向精神薬の供給不足による生活などへの影響につきましては、当事者団体の皆様からも切実な声をお伺いをしています。

自立支援医療制度では、対象となる患者ごとに、都道府県知事等が指定する医療機関、薬局からあらかじめ原則1カ所を指定することとなっており、これを変更する場合には、変更申請を行い、受給者証の記載を変更する必要があります。

自立支援医療は公費負担の対象となる医療に関して一定の人を担保するという必要性から、受給者証に記載されていない薬局での自立支援医療の利用を認めるかどうかについては、慎重な検討が必要と考えておりますが、この供給不足をめぐる状況については、注視をしていきたいと考えています。

委員長 大串正樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

注視をしていきたいということでございますが、限定出荷されていて、買えないわけなんですね、その指定をされた薬局では。

これ、法改正もそこのところは、こういう場合に限りとか、特例ということであれば、考えていただきたい。

ぜひ、これは要望として申し上げておきます。

その上で、メーカーに増産要請しているだけでは、厚労省の責任は果たされているとは言えません。

浜地雅一 (中道改革連合・無所属) 58発言 ▶ 動画
質疑者 浜地雅一

まず先ほども少しお答えをいたしましたが、コンサータ等を含む塩酸メチルフェニデート製剤は、依存性や乱用リスクが高く、過去に不適切な使用、偽造処方箋等による不正入手などが社会的な問題になったことを踏まえ、投薬する医師、医療機関、薬局を限定するなどの厳格な流通管理を実施をしております。

薬局間譲渡を認めるとした場合には、不正流通防止の観点から慎重に検討すべき様々な課題があるとは認識をしておりますが、こうした譲渡のあり方も含めて製造販売業者とも協議をしていきたいと考えております。

いずれにいたしましても安定供給に向けましては、この製薬企業に対して増産の要請を行うなどの対応を行ってきたところであり、当該企業におきましても限定出荷の解除に向けて在庫量の積み上げ等が行われていると承知しておりますので、製造業者も含め関係者ともよく相談をして対応していきたいと考えています。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき君。

増産はもちろんなんですけれども、在庫の偏在ということがありますので、そこについての厚労省としての積極的な関与をぜひお願いしたいと思います。

その上で前回、厚労省は世界の他国でも非常に品薄になっているとおっしゃっておりましたけれども、世界ではそのビバンセというほかの薬が、ファーストチョイスとして承認されているものと聞いております。

このビバンセにつきましても、子どもに対しては日本でも承認されておりますけれども、大人にはされていないという状況がありますので、そこのところも検討をしっかり厚労省としても取り組んでいただきたいということを要望して終わります。

ありがとうございました。

質疑者 浜地雅一

次に浜地雅一君。

中道改革連合の浜地雅一でございます。

中道の持ち時間残りが42分。

午前中12時ちょっと過ぎまで行って、午後も行いたいと思いますので、ぜひお付き合いいただきたいと思います。

私は前回質問いたしました一般用医薬品の遠隔販売について続きをやっていきたいと思っています。

なぜこの質問を続けるかといいますと、今回OTC類似薬が一部保険外療養となります。

その趣旨は医療用の医薬品を使っている方と、OTCで処方している方との公平性を図るというのが一つの制度趣旨でございますので、実際に一般用医薬品でありますOTCの医薬に対してどのようにアクセスできるのか。

それが昨年成立しました薬機法におけるいわゆるコンビニ等で受け出しができる遠隔販売も一つOTCの利用という面でOTC類似薬の論点とも絡むということで、ご質問を続けさせていただきたいと思う。

前回宮本局長と様々議論をさせていただきました陳列なんですけれども、今日は質問じゃなくて、私も前回の御答弁ぶりも踏まえていろいろ考えました。

いわゆる管理店舗、店舗販売業の許可を持っているところが委託をして受け渡し店舗で商品の陳列ができるという条文で、このとき宮本局長の答弁は薬機法の24条、一般の薬局または店舗販売業においては陳列ができるんだと。

それが例えば、これが分離をして管理店舗と受け出し店舗に分離することによって陳列ができなくなるのはおかしいという答弁。

私もその通りであって、実際に遠隔販売をしてしまうと、どこにも陳列できないというのは、これは24条よりも限定的になってしまうだろうと思います。

しかし、受け渡し店舗の方では販売機能がないのであれば、それについては陳列というのは一部販売機能を融通することになるんじゃないかというふうに私問題提起いたしました。

したがって本来であれば、この制度設計はおそらく管理店舗の方に陳列をさせて、そして受け渡し店舗の方で物のいわゆる管理だけをして、受け渡すときだけその商品を渡せば良いというのが、おそらく一番きれいな制度設計だったんじゃないかなと思いますが、57条の2で受け渡し店舗において陳列を認めている条文がございます。

私も賛成している条文がありますので、この辺りの整理をしっかりしていただきたいなと思いますので、これは御答弁は求めません。

しっかり私の指摘も踏まえて、この受け出し店舗における陳列のあり方や行い方、これについてはまたぜひ慎重に考えていただきたいなと思うところでございます。

ただ今日私がまた図を持ってきていますが、左側の57条の2の遠隔のイメージの販売機能は、ちょっとこれはミスリードじゃないですか、局長。

販売機能がないので「販売機能」と「受け渡し」に書いてあるので、私はそう思いますので、こういう表記についても考えていただきたいということをまず要望してから質問に入りたいと、そのように思っております。

前回の御答弁では、要は監査を行っていくんだと。

しっかりこの遠隔販売について適切に行われているかを監査を行っていくという御答弁がありましたが、この監査というのは誰が誰に対してどのような項目を監査させるのか、これをどう想定されているのか御答弁をいただきたいと思います。

答弁者 宮本医薬局長

宮本医薬局長。

お答えいたします。

委員御指摘の遠隔販売につきましては、前回の委員会において答弁したとおり、登録販売業者や薬局や店舗販売業者からの委託を受けて、一般用薬品の受け渡しを行うことができるとされているところでございます。

その上で、委託元である薬局等は、委託先に対して、委託先において行われる業務の適切性を担保するために、委託先の業務に関する手順書を作成し、受け渡しの実施方法や、医薬品の管理について手順を定めるなどを想定しております。

委員御指摘の監査につきましては、当該手順書に沿って適切に医薬品の管理などの業務が行われているかについて、委託元である薬局等が、委託先に対して監査を実施することを想定しております。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

今、手順書ということを説明をいただきました。

その手順書の中には、医薬品の管理の方法についてもしっかり手順書に書き込み、その手順書通りに行われているかどうかを監査をするということの御答弁だったと思います。

そうなりますと、実際にこの監査は、いわゆる管理店舗側から受け渡し店舗側への監査でありますが、私は実際に現地に赴いて、実地での監査が必要ではないかという問題意識がございます。

それはなぜならば、特に医薬品の管理につきましては、有効期限の管理が非常に大事だと思っています。

有効期限が近づいてしまった医薬品をそのまま患者さんに渡しますと、当然有効期限切れということもありましょうし、仮に有効期限が近づいているものを、一般用医薬品ですからご家庭でそれをある程度継続して飲まれるわけでありますので、この有効期限の管理というのは非常に大事だというふうに思っています。

実際の店舗販売業ではどういうふうにこの医薬品の有効期限の管理をしているかというと、実際に現場で当該商品は裏の有効期限を見て、「いよいよ有効期限が近づきつつあるな」「これは販売するには注意が必要だな」とか、もしくはもう医薬品の有効期限が近づいているということになると、例えばメーカー側に返品をするとかですね、そういう作業が実は現場では行われているというふうに聞いております。

それともう一つが医薬品の状態の管理です。

例えば実際は空になっていないか。

私も実際購入した医薬品がパッケージが漏れていまして、実際中身がもう染み出ていたということもございますので、そういったものというのはやはり実地でないと管理ができないんじゃないかというふうに私は思っています。

バーコード、いわゆるJANコードで管理すればいいんじゃないかという議論もあるんですが、実はこのJANコードには個別の商品の有効期限は紐付いておりません。

ですので、遠隔でこの医薬品をバーコード等を使ってデジタルで管理をするには限界があると私は思っておりますけれども、この監査、実地で行わせるということでよろしいのか御答弁をいただきたいと思います。

答弁者 宮本薬局長

宮本薬局長。

お答えいたします。

今回の制度はデジタル技術の活用ということを趣旨としておりますので、監査の実施につきましても実地のみとすることは想定しない。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

今、デジタル技術の活用、これも大事な視点であります。

もう昔からこのデジタル技術の活用というキーワードを使って規制改革というのが行われてきました。

例えば株式会社の設立時の公証人の認証がいるかどうかとか、様々行われてきたわけでございます。

当然デジタル技術の活用で技術は進歩しなきゃいけませんし、これまでの同じようなやり方ではやはりこの成長も止まってしまうということは私も承知をしています。

ただ大事なのは、やはり制度趣旨が守られた上でデジタルがそれに変わることができるのかということも大事な視点でありますので、今局長が御答弁いただきましたとおり、実地での監査を原則とはしないんですが、その理由がデジタル技術の活用でありますけれども、デジタル技術が本当に実地での監査を補完できるようなデジタルの活用ができるのかという視点で、ぜひこれは検討していただきたいというふうに思っています。

そうなりますと監査の実効性、これはやはりなければいけません。

デジタルだろうが実地だろうが。

そうなりますと今回、管理する登録・受け渡し店舗の数、これもおのずとこれを管理できる数というのは限界があろうと思っています。

ただ単にデジタル技術が発展しているからの方図にこれが管理できるということは、私は先ほど申し上げましたとおり制度趣旨が逆に守られなくなると思っていますが、そうしますと今後の省令では、この管理店舗数に上限を設けるというような考え方でよろしいのか御答弁をいただきたいと思います。

答弁者 宮本薬局長

宮本薬局長。

お答えいたします。

一つの委託元が複数の委託先に薬品を受け渡しを委託することは制度上想定しておりますけれども、この場合、委託元がすべての委託先を適切に管理できることが前提となっておりまして、委託元が適切に管理できる店舗数については、委託元において整備するシステム、あるいは体制、それから委託先の体制などにより大きく影響を受けるものというふうに認識しております。

したがって厚生労働省令において委託可能な登録受け渡し店舗の上限数について具体的に規定することは想定しておりませんが、業務の管理を適正に実施できる範囲の数とすることは非常に重要なことでございますので、これを担保できる仕組みとすることが適切であると考えております。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

はい、ありがとうございます。

委員長、局長。

これ、当然上限数は設けないけど適切に管理できるような仕組みにしていくということなんですが、実際にそうなると、適切に管理がされていないというような判断になったときには、これは例えば遠隔販売の免許の更新のときに、更新許可拒否になったり、もしくは罰則等がついたりするというような運用になることでよろしいですか。

答弁者 宮本医薬局長

宮本医薬局長。

お答えいたします。

先生おっしゃっているとおりでございまして、現行法でも、いわゆる現行法の他の業務でも手順書というものを作りなさいということと、その手順書に従って業務をやりなさいということが許可の要件だったか。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

この遠隔販売、最後の問いにいたしますけれども、前回の質問のときに、この管理店舗にいらっしゃる受け渡し管理者こちらについては、やはり薬剤師や登録販売者の資格を持っているもの、そして基本的には常勤を行わせるという考え方であると。

しかし、この受け渡し管理者は当然勤務時間もございますので、いらっしゃらない時間は代理のものを立てて、この受け渡し管理者が登録受け渡し店舗において適切に受け渡しが行われているかどうかをしっかりと管理していくという御答弁でございました。

そうなりますと、管理店舗の営業時間外、営業時間外には、これは店舗管理者も受け渡し管理者もいないと思いますけれども、もしくは営業時間内であっても受け渡し管理者もしくは代理の方がいらっしゃらない場合は、登録受け渡し店舗でありますコンビニエンスストア、例えばその営業時間内においても受け渡しすることはできないというふうになろうかと思いますが、それでよろしいですか。

答弁者 宮本薬局長

宮本薬局長。

お答えいたします。

御指摘の受け渡しを実施する場面では、相談等の契機となりやすい一方で、委託先は専門性が必要な対応ができないことを踏まえて、委託元とつなぎ、相談応じや不測の事態へ対応できる、対応を適切に実施できる必要があるというふうに考えております。

このため、受け渡しを行う時間帯においては、受け渡し管理者または代理の有資格者が対応できる体制が必要であると考えておりますが、いずれにしても、委託業務についての販売の適正な実施の観点から、関係者の御意見を踏まえつつ、検討してまいりたいと思います。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

すいません。

私もこの遠隔販売についてはかなり細かく質問させていただきましたが、前回また今回の質問の趣旨、また御答弁の趣旨も踏まえて制度設計していただきたいと思っております。

ちょっと若干テーマを変えますけれども、前回の改正薬機法では指定乱用防止医薬品というものを指定を。

これについては、資格者が情報提供義務を必ず課す、法的に課すということで、いわゆるオーバードーズ等の対策を確実に行っていこうということであります。

そのときに陳列の方法として、このような取り決めでございました。

こういった指定乱用防止医薬品は空箱を置くか、もしくは情報提供をするために、資格者が継続的に配置されるところ、カウンターのようなところ、そこから7メートル以内のところに陳列をしなさいというルールになりました。

これは法律で明記をされています。

しかし現在、各都道府県が実際にこの指定乱用防止医薬品の販売許可を出すのに、「空箱を原則としなさい」。

もしくはではなくて「空箱を原則にしなさい」。

もし空箱でなくて7メートル以内のところに設置するんだったら、これは手元が見えるような措置をしないと許可を下ろさないんじゃないかというようなことを言っているという情報が私には入っております。

実際どういう言い方をしたかは、私はこれは伝聞になりますので、聞いているという言い方を今いたしました。

そうなりますと、この業界ではガイドラインをつくって、この薬機法に定められた販売手順を遵守するようにガイドラインをつくられているんですね。

これは厚生労働省とも相談の上、しっかりと綿密なものをつくれ、詳細なものをつくられたと聞いています。

そのまま、この指定乱用防止医薬品の販売許可基準と、この業界のガイドラインとの関係、これについてはどういう関係にあるのか、御答弁をいただきたいと思います。

答弁者 宮本薬局長

宮本薬局長。

お答えいたします。

指定乱用防止医薬品につきましては、適正な販売を徹底するための情報提供や陳列に関わる制度改正が昨年行われまして、今年の5月1日から施行されますが、販売の方法等に関しては、手順書の作成とそれに沿った業務の実施を求めているところでございます。

また当該手順書を各薬局等が適切に作成できるよう、各関係団体において販売業態ごとの特性を踏まえた上でのガイドラインが作成されまして、今年の1月に厚生労働省から各都道府県等に対して法令の解釈に沿うものとしてガイドラインを周知したところでございます。

その上で、自治体における許可業務や薬事監視に当たっては、関係法令やこれらのガイドラインも踏まえて対応をいただくことが適切と考えているところでございまして、議員のご指摘も踏まえて、自治体によって許可の基準や指導にばらつきが出ないよう、引き続き自治体への十分な周知や連携等を進めてまいりたいと考えております。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

ありがとうございます。

今、局長のご答弁をいただきました。

この業界のこの手順書のガイドラインというのは、やはり法令の解釈に沿うものということでありましたので、まさにこれを大きく超えるようであったら、何のために法律を制定したのか、または業界の方でもこの解釈に沿う形で綿密な詳細な業界のガイドラインを作ったのか、意味がなくなりますので、ぜひ各都道府県、そういった問題が起きた場合には適切に対処していただきたいなというふうにお願いをさせていただきます。

昼前ですが、あと3分ありますので高額療養費の質問に行きたいと思いますが、先ほど早稲田ゆき議員が高額療養費について、特に患者さんの立場から、これを現在利用されている方の立場から、本当に収入条件の厳しさでありますとか、こういったご指摘をされたところであります。

しっかり私もこの議員立法の法案の提出者として、またこの趣旨については皆様方に理解をいただくように努力をしたいと思っています。

その上で、実は今回用意している修正案は、今回の改正健康保険法の115条の高額療養費の支給に関する条文、これについてもう少し要件を付加していこうというものでございます。

その前に、この115条の意味について、実は原則として確認をしたいと思っています。

この健康保険法115条は、さまざま診療に必要な費用の負担とか、家計への負担とか、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受けるものの家計に与える影響等を考慮して政令で定めるというふうになっておりますけれども、この「考慮して」ということは、この上がっている要件を全てクリアしていかなければ政令で定めた場合にも政令委任の範囲を超えてしまうというそういう条文なのか。

それとも考慮要素ですから、最後はさまざまなことを考慮しますが総合判断として言ってみればプログラム規定のようなものであって、最後は政令において政府の方が当然考慮はするんですけど、全体的に最後は委任をされておって政令で決めていくというような性質のものなのか。

この115条と示される要素の効果、意義、それについてまず局長ご答弁いただけないでしょうか。

答弁者 長山保健局長

長山保健局長。

お答えいたします。

そもそもの話として、高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、自己負担に上限額を設ける制度ですので、患者の皆様にとって重要なセーフティーネットと考えています。

昨年の衆議院厚生労働委員会におきまして、ご決議になられました内容も踏まえまして、本法案において、高額療養費の支給要件を定めるに当たっては、特に長期療養者の家計に影響が適切に考慮されるよう、法律を明確化することとしております。

この要素でございますので、そうしたものをしっかり考慮した上で、政府において最終的に決定をするべきものというふうに考えておるところでございます。

もう一つ、ここに規定する意味合いなんですけれども、今回予算の過程においてもパッケージ化された高額療養費の見直しは、この現在ご審議いただいている法案、この115条を前提としたもので、改正後の115条を前提としたものではございませんけれども、本期での意味合いは、仮に今後高額療養費制度を見直していく場合においても、長期療養者に配慮することにあると、そういうふうに考えているところでございます。

その意味では、まずこの辺でしょうかね。

もう少しよろしいでしょうか。

(中略)考えておりまして、今回の見直しに際しては、再三、この委員会でも大臣からも説明させていただいておりますけれども、一つは、これは患者団体の皆様、あるいは保険者の方々、医療関係者の方々、会社経験者などに参画いただいた専門委員会で議論しているということ。

そして、患者団体、委員以外の患者団体をはじめとして、保険者、医療関係者などからヒアリングを行う、あるいは事務局からもそのデータに基づいてさまざまな資料を出し、そして9回にわたり丁寧に議論を重ねた上で、報告を出してきたものでございますので、こういうプロセス、これ自体が今回の追加した健康保険法第115条の規定に通底していると、あるいは通ずるものであると、このように考えているところでございます。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

午前中の時間終わりましたので、これでまた午後続きやりたいと思います。

ありがとうございました。

委員長 大串正樹

午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。

休憩前に引き続き会議を開きます。

質疑を続行いたします。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

午前中に続きまして、午後も約20分質問させていただきます。

先ほど午前中、高額療養費の点について、まず健康保険法の115条の意義について確認をしたところでございます。

日本はもう言うまでもなく、国民皆保険、全ての国民の皆様方が何らかの公的保険に入れる。

本当に世界に冠たる制度。

先ほど大臣もそのように申し上げられました。

国際会議に行きましても、このUHCというものを日本は高らかに謳い、他の先進国でもどうやってこれを導入したのか。

実際に当該国でも導入をしたいけれども、やはり国費の負担であるとか、そのあたりでなかなか懸念をして、日本がつくったユニバーサルヘルスカバレッジ。

本当に真似できる国はないほど、我が国は大事な公的保険制度を有しております。

もう一つ大事な公的な制度として高額療養費があるわけでございまして、全ての国民が公的保険に入り、かつ高額な医療費がかかっても、上限のキャップがかかるという、この制度につきましては、私は持続可能性というものをやはり一番に考えなければいけないと思っています。

しかし、かたや私も党内でさまざま議論しておりますが、実際に今使われております患者の皆様方からすると、当然患者負担、収入の状況、これもご不安になるのは当然でございます。

やはりマクロ的な視点と、そして患者個々の生活状況を含めたミクロ的な視点、非常に難しいバランスなんですが、ここを図っていくために修正案も出させていただきたいと思いますし、この委員会で議論していきたいと思います。

ですので前提として確認をしたいんですが、現在高額療養費制度にかかっております医療給付費全体、また保険者負担全体はいくらなのか。

その金額を仮に保険者ごとの1人当たりの年間の社会保険料に引き直すと、概算でどれぐらい影響があるのか、局長に御答弁をいただきたいと思います。

答弁者 長谷川保健局長

長谷川保健局長。

お答えいたします。

支えの仕組みである医療保険の中で、高額療養費の支給総額は、令和4年度でございますが、約3兆円となっております。

そのうち、保険料によって賄われている分は、約2兆円となっております。

これはマクロの数字でございます。

この高額療養費を賄うために、被保険者お一人当たりの保険料負担額を仮に機械的に算出をいたしますと、それぞれ制度ごとに申し上げますが、協会けんぽであれば年額3.2万円、被保険者お一人当たりですね。

それから健保組合であれば年額3.8万円、共済組合であれば年額3.6万円、国民健康保険であれば年額1.8万円、後期高齢者医療制度であれば年額0.4万円の保険料をご負担いただいて、高額療養費を支えていただいている、こういうことでございます。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

局長、詳細に御答弁いただきありがとうございました。

いわゆる保険給付費が今3兆円で、そのうち保険料負担にかかわるところが2兆円ということで、年々増えているわけでございます。

当然、高額薬剤が増えておりまして、これは増える一方であります。

ですので、今はややもすると、この高額薬剤については、一時保険償還からする時期をずらして、民間保険を使えばいいんじゃないかというような議論もあるところでございまして、まさに先ほど私が申し上げましたとおり、そうなってしまいますと、ユニバーサルヘルスカバレッジ、国民皆保険の理念というのは少しずつ崩さざるを得ないというような状況にあろうかと思います。

先ほど御答弁いただきましたとおり、この高額療養費にかかる保険者、被保険者、お一人お一人の負担の概算ですね。

今見ますと、協会けんぽが年間3万2千円、健保組合が3.8万円ということで、やはり現役世代に対する負担が重いということが、これはこれでわかるだろうと思います。

そして今回の高額療養費の引き上げによって、よくペットボトル1本分とか2本分と言われます。

今回高額療養費を引き上げると約2400億円の給付抑制になる。

そのことも大事でございますけれども、やはり私があえて今回修正を出す立場であっても、今質問させていただいたのは、やはり国民一人ひとりが、約3万円の現役世代が、これを高額療養を支えているんだということを我々は認識した上で、やはり患者の皆様方に向き合う姿勢が大事だろうと、そういう思いで質問をさせていただきました。

しっかりそういったことを踏まえてこれから修正案を出しますけれども、厚労大臣含めてその修正案、議員立法の趣旨を踏まえてまた議論をさせていただきたいとそのように思っております。

高額療養費の点については以上で終わらせていただきますが、続きましてOTC類似薬の一部保険外診療についてご質問をさせていただきます。

今回特別の料金ということで、これを一部保険外に持っていくわけでございます。

これは保険償還薬価を基準として、その保険償還薬価金額の4分の1を自己負担。

特別の料金を徴収するということであります。

自民党、当時の公明党、そして維新の会では、このOTC類似薬については、一部負担を求めようという方向性はあったわけでございますが、そのうち、保険償還価格を無視して、そのままOTCに行けばいいんじゃないか、みたいな議論もございました。

しかし、これは私自身の身内もそうなんですが、花粉症と思っておりましたら、実際、要は花粉症、ドラッグストアで花粉症の薬を買っていましたけれども、実際検査をしてみたら、これは喘息だったということがございます。

ですので、やはり受診というものがやはり大事だなと思っています。

そこで、今回特別の料金を導入するにあたり、保険償還価格を基準として、この特別の料金を算定した理由ですね。

それについて、局長に御答弁をいただきたいと思います。

答弁者 狭山保健局長

狭山保健局長。

お答えいたします。

今回のOTC類似薬の見直しに関しましては、与党で御議論のほか、社会保障審議会、医療保険部会においても議論していただいています。

その中で、やはりOTC類似薬を保険給付の対象外とした場合には、受診遅延や飲み合わせによる健康被害のリスクについての指摘や、患者負担が課題となるのではないかといった懸念のほか、かかりつけ薬剤師の促進等を通じてセルフメディケーションの環境整備をすべきといった御意見を多く頂戴したところでございます。

こうしたことを踏まえて、党間での政調会長間合意も踏まえまして、今回の見直しについては、OTC類似薬を保険給付の対象外とするのではなくて、必要な受診を行い、結果的に対象となるOTC類似薬が支給される場合に、別途の負担として患者に御負担をいただく制度としました。

御質問のその4分の1でございますが、別途の負担の設定に当たりましては、低所得の方も含め、患者の方々にとって過重な負担とならないよう、薬剤費の4分の1相当額とすることとしたものでございます。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

はい、ありがとうございます。

やはり患者負担というところを1つポイントにされたというふうに思っております。

これも保険償還価格を基準とすることを外してしまいますと、マスコミ等では、例えば家族薬買うのに二千円、三千円かかると。

これまでは保険であれば数百円で済んでいたという議論があったんですが、そうではなくて、その数百円の中のうちの一部を負担するということでありますので、ここもしっかり周知をしていただきたいと思っています。

また、セルフメディケーションの環境整備も大事だと。

やはりこちらの方も揃えていかないと、OTCに市販薬を使えといっても、この辺りのしっかりと環境整備ができていなければ、代替することは難しいんだろうと思っています。

そして今回、77成分、約1100品目を今回、この特別の料金の対象とされました。

その判断基準として、まず成分が医療用医薬品とOTC薬品で同一であること。

また、投与経路、飲み方であるとか、貼り方とかそういったものが一緒であること。

それと1日の最大用量が同一であることを基準として、今回この代替性、いわゆる特別の料金を課す対象に決められたわけでございます。

このように成分や投与経路、1日最大用量を基準とされた理由について御説明をいただきたいと思います。

答弁者 狭山保健局長

狭山保健局長。

お答えいたします。

今般の一部保険外療養という仕組みにつきましては、保険を使って医療用医薬品の処方を受ける方と、それから保険を使わずにOTC薬品で対応する方との公平性の観点から、それも観点一つとして実施することから、別途の負担の対象となる薬剤は、医療用医薬品のうち、OTC薬品との代替性が特に高いものとするという考え方でございます。

そうした観点から、先ほど委員も御指摘になられましたように、OTC薬品と成分・投与経路が同一で、最大用量が異なわない医療用医薬品を対象とする。

それが77成分・1100品目というのが、機械的に当てはめますと、そういうものになるということでございます。

今般の新しい制度の中で、別途の負担の対象となる医薬品が、医療現場の方々や患者にとってわかりやすいものとなることも意図しておりまして、こうした点も踏まえて準備周知をする必要があるとこのように考えているところでございます。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

ですので、この代替性が特に高い医薬品を今後、仮に今ある成分や投与経路や1日最大用量以外のものの要素でもし拡大していくときには、やはり慎重な検討が必要だろうと思っています。

私は成分が違うのに代替性があるとなかなか言いにくいでしょうし、投与経路が異なってもやはり体に対する負担というものも違うでしょうし、ましては1日最大用量となりますと、普通は医薬品の方が用量が多いわけでございますので、やはり代替性というところについては、今回の基準を中心に今後も考えていかれるんだろうと。

仮にこれを変更する場合には、相当な説明が必要になるんじゃないかと。

というふうに思っておりますので、その点も指摘をさせていただきたいと思います。

今、私は今後の検討ということを申し上げましたが、今回の改正健康保険法には、このOTC類似薬についても、今後の検討規定を設けられております。

非常に長い文章でございまして、よく私はこの読み方がちょっとわからないところがございます。

「疾病等に関する要指導医薬品」、要はOTC医薬品なんですが、その服用に関する国民の理解。

国民の理解と果たしてどんなものだろう。

また、このOTC医薬品に対する医師、歯科医師、薬剤師の理解を深めるための取り組みの状況。

そして最後に、この転用にかかる状況等ですから、これスイッチ化がどれだけ進んでいるかと。

ということでありますけれども、こういった考慮要素を附則に書かれて、今後の検討事項とされているわけでございます。

この意味について、もう少し詳細に御説明をいただきたいと思います。

答弁者 長山保健局長

長山保健局長。

お答えいたします。

ただいま、委員にご紹介いただきました本法案の附則第2条第2項において、いわば一部保険外療養の規定のあり方について検討する規定があるわけですが、これをやや平たく申し上げますと、委員の御理解のとおりなのですけれども、この2項において考慮する要素として、セルフメディケーションに関する国民の皆さんの理解、OTC医薬品に関する医師・薬剤師の理解を深めるための取組、それから医療用医薬品のスイッチOTC化に係る政府目標の達成に向けた取組といった環境整備の状況を踏まえて、本制度について必要な見直しを検討する旨の規定を設けたところでございます。

この辺について、具体的に例えば何かといいますと、そのセルフメディケーションやスイッチOTC化に関する厚労省の取組としましては、令和8年度に調査事業を実施しまして、セルフメディケーションの国民の理解度・浸透度等を調査した上で、効果的な周知方法を策定することを考えております。

また、スイッチOTC化に係る取組としましては、行政と業界の協議の場を設定するなど、企業や消費者を含む様々な立場の方々から広く要望を受け付ける機会を設けるとともに、申請企業からの意見聴取、承認申請手続きの簡素化などの企業負担の軽減などの対応を行うといった施策を着実に実行していきたいと。

そういう中で、また本法案の附則に基づく検討を行っていきたいと、このように考えております。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

ありがとうございます。

いわゆる長期収載品についても選定療養として薬剤価格の4分の1を自己負担とするという制度を令和6年に導入をいたしました。

これはまさにジェネリックの普及ということを目的として、ジェネリックがあるのにご本人の選択で先発品を選ばれる方に対してはご負担をしていただこうということであります。

ですので、ジェネリックの普及については長年かけて医療従事者の皆様方や患者、国民の皆様方の理解を深めてきたわけであります。

この制度を導入する前でも、長い年月をかけてジェネリックへの置き換え率ですね、これは約86%あったわけです。

それがこの長期収載品の選定療養の導入によって、やはり90%に上がってきているということであります。

ですので、今回のOTC類似薬の一部保険外療養については、私のように議論に参加をしていたり、よくニュース等でご覧になっている方は、ある程度そういう流れはわかっているんですが、今回いきなり法案化をされます。

非常に国民の理解を求めるのは、これからしっかりやっていかなきゃいけないだろうと。

本来であれば徐々に、もう少しやっていくべきだったんじゃないかなというふうに私は思うところであります。

特に医師の理解も必要でございますし、薬剤師の皆さんは、今、保険調剤で主に業務をされているので、果たしてOTC医薬品、市販薬をきちっと皆様方に紹介するという手順、これも理解が必要でございましょう。

また、OTCを作るメーカー側も移行が進んできた場合に、どれだけ安定供給ができるのかということも心配の声が上がっております。

そして何と言っても患者、国民の皆さんが最終的には受診をするのが一番なんですが、おそらく自分の症状が医者に行かなくてもOTCで治せるような症状なのか、そういったことのやはりヘルスリテラシーも教育が必要だと、そのように思っております。

ぜひ今の意見も受けて、今後検討過程において、どういったことを考慮しながら、今後進められていくおつもりなのか、御答弁をいただきたいと思います。

答弁者 長山保健局長

長山保健局長。

お答えいたします。

今回の仕組み自体は、これは委員のご案内のように、風邪ひいたら単にドラッグストアに行けという話ではなくて、必要な受診をした上で、そこで処方された薬が、結果的にOTC、市販薬と同等の成分とか、投与経路とか、最大用量であるといった場合に一部ご負担をいただきたいと。

ただ、配慮すべき方に配慮します。

こういう仕組みでございます。

その上で、本制度の施行後の検討に当たっては、委員ご指摘のとおり、丁寧に進めていく必要があるというふうには思っています。

この点については、安倍内閣総理大臣、そうしながら施行後の状況も把握して検討を丁寧に進めてまいりたいとこのように考えております。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

当然私もこのOTC類似薬の一部保険外療養については政治主導で進んできたということであります。

公明党はもう連立与党離脱をいたしましたので、今後は自民さん、維新さんの与党協議で進んでいるわけであります。

だからこそやはり政治主導、当然大事なことではあるんですけれども、一つ厚生労働省はそういった今後の検討の不足の基準というところをしっかり大事にしていかないと、結果的には受診を行わないとか、そういったことにつながるんだろうという懸念も持っておりますので、指摘をさせていただいたところでございます。

そして現場からの声としては、やはり一番負担がかかるのは薬剤師さんであることは間違いないと思います。

これまで取られていない料金を窓口で取られるわけでありますので、そのあたりの説明等についてもやはり現場の混乱が生じるんじゃないかと思っています。

先ほど沼崎委員の方から国民への周知という話もございました。

しっかり今回どういう理由で、どういう品目が特別の料金を取られるのか、国民の周知も大事なんですが、やはり現場で作業をされるご苦労をかける薬剤師さんに対しては、私はやはり調剤報酬で何らかの報酬的な措置も考えなければならないと、そのように思っております。

特に薬剤師さんの窓口対応やさまざまな業務が増えることに対する対応について、どういったことを考えるか、最後に御答弁をいただきたいと思います。

答弁者 長山保健局長

長山保健局長。

お答えいたします。

本制度で新たに設ける選定療養につきましては、院内処方の場合には医療機関で、院外処方の場合は薬局で患者さんにお支払いいただくことを想定してございます。

その際、御指摘のように、医療機関や薬局では患者への説明等を行っていただくことになるため、法案が成立した暁には、医療現場や国民に本制度の周知を行うのみならず、医療現場で使える周知素材の作成など施行に向けて、現場負担の軽減に努めてまいります。

しっかり検討したいというふうに思います。

質疑者 浜地雅一

浜地雅一君。

時間になりました。

ありがとうございました。

質疑者 古川あおい

次に、古川あおい君。

チームみらいの古川あおいでございます。

本日はまず、高額療養費制度の話についてお伺いいたします。

こちらの高額療養費制度の見直しについてでございますけれども、本日他の委員からの指摘も多数ございましたように、さまざまな課題があると考えております。

今回の高額療養費制度の見直しについては、今例えばインターネット上での見直しに対する反対の署名であったりとか、さまざまな動きがあると認識しております。

患者団体からも懸念の声も上がっていると承知しております。

一方で現状として考えてみると、令和8年度の予算というのが既に成立しておりまして、こちらには見直しを見込んだ財政影響も織り込まれていると承知をしております。

一方で実際の制度改正、金額が上がるかどうかというところは政令に委ねられておりまして、こちらの政令についてはまだ中身は明らかになっておらず、パブリックコメントも実施されていないという状況でございます。

私がお伺いさせていただきたいのは、この今の高額療養費の見直しという問題について、国民からの関心、非常に高いと思っております。

ただ一方で、今この見直しというのがどういう状況にあるのか、どういった現状にあるのかというところが正しく国民に伝わっていないのではないかという懸念がありまして、その観点からお伺いさせていただくものでございます。

今回は健康保険法等の一部を改正する法律案の審議でございますけれども、こちらについても高額療養費に関する条文が含まれておりますが、この法律の成立によって直接引上げが決まるわけではないという状況でございます。

ここで大臣にお伺いします。

この高額療養費の見直しについて、現時点で何が決まっていて、何が決まっていないのか、今後どのようなプロセス及びスケジュールで決まるのかという点について、国民に非常に関心高い問題でございますので、ぜひわかりやすい形で御説明をお願いいたします。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣。

先週4月7日に、今回の高額療養費制度の見直しを反映した予算が成立をしました。

これを受けまして、現在政令改正に向けた実務的な作業を行っている段階です。

今後、内閣法制局等とも協議を進め、パブリックコメントを実施した後に、できる限り速やかに交付したいと考えております。

具体的な時期につきましては、現時点では未定です。

そうした法制的な作業と並行して、今年8月からの施行に向けまして、今回の見直しの意義や内容、これを国民の皆様に十分御理解いただけますように、様々な媒体等を活用して、周知広報を丁寧に進めていきたいと考えています。

質疑者 古川あおい

古川あおい君。

ご答弁ありがとうございます。

実務的にはといいますか、これから政令をつくっていくけれども、中身としては令和8年の分について、予算案の成立をもって成立したという認識だと理解をいたしました。

続いて、令和9年度の見直しに向けた検討の進め方についてお伺いいたします。

政府が示された高額療養費の見直し案は、2段階に分かれておりまして、1段階目が今年の8月からの見直し、もう1段階は令和9年度からの見直しというふうに認識をしております。

今の先ほどの御答弁の内容を踏まえますと、この令和9年度分につきましては、令和9年度分の予算案にその内容が含まれることになるだろうというふうに考えます。

通常、この予算案の閣議決定というのは、年末に行われるわけでございます。

それを考えますと、今回の高額療養費の見直しは、本年の8月に予定どおりであれば第1段階の見直しが実施される。

そのすぐ後に、12月に向けては令和9年に向けた予算を作り始めるということになるわけでございます。

今回の引き上げによっては患者の行動に影響があるのではないかという指摘も多数ございます。

ただ、8月に引き上げて、12月には次の令和9年の予算を固めてしまいますというのであれば、今回の今年の分の見直しの影響というものを精査する時間がないのではないかと考えます。

これ、大臣にお伺いいたします。

令和9年の見直しに向けて、本年の8月からの見直しの影響をどのようなスケジュールでどのように検証し、その結果を令和9年の検討においてはどのように反映させるお考えでしょうか。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣。

今回の見直し案につきましては、制度全体の持続可能性の確保の観点から、主に療養機関が短期の方の負担限度額を見直す一方で、多数回外来等の維持であったり年間上限の新設など、セーフティネット機能の強化をすることとしておりますが、この見直しは、令和8年分と令和9年分、これを分けて考えるものではなくて、いわば全体をパッケージとして実施するものでありまして、これまでからそのような説明をさせていただいております。

令和9年度予算案に令和9年分が盛り込まれることになりますが、見直しの内容を改めて検討することは考えておりません。

また、今回の見直しが全体のパッケージであるということから、見直しによる影響の検証も、この全体についての影響について検証するということが適当だと考えています。

質疑者 古川あおい

古川あおい君。

はい。

御答弁ありがとうございます。

政府としては令和8年、令和9年まとめて検討しているということだと思いますけれども、ただやはり家計への影響を考慮するということが政府も御答弁をいただいているとおりですし、こうした見直しの影響というものがどのように実際に患者の方に影響しているのかということは、今回の引き上げでも令和8年、令和9年でだいぶ見直しの内容も違いますけれども、令和8年の引上げであっても大幅な影響が出るという考え方もございますので、こちらについてはぜひ実態を引き続き注視していただきたいと思っております。

さらに関連してお伺いすることなんですけれども、今大臣、令和8年、令和9年の分、一体的に了承いただいたと認識しているというふうにおっしゃられましたけれども、実際は令和9年の見直し分というのについては、令和9年の予算案に含まれるものと思います。

そちらについては、令和9年の見直しは、やはり令和8年度予算が成立したことをもって自動的に承認されたものではなくて、これは令和9年予算の話でございますので、令和9年度の予算案の審議の中で、改めてその妥当性について議論を行うことが可能であるという理解でよろしいでしょうか。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣。

今回の見直しは、これまで9回にわたって実施いたしました専門委員会における議論を整理をして見直しを行おうとするものでありまして、繰り返しになりますが、見直し全体をパッケージとして実施するものです。

予算委員会における審議等におきましてもその旨を申し上げまして、最終的には予算案の過半数による予算案の賛成をいただいたものでありまして、令和8年分、そして令和9年分と分けて考えているものではありません。

質疑者 古川あおい

古川あおい君。

はい、ありがとうございます。

繰り返しということで、令和8年、令和9年一体としてというところですけれども、大臣のこれまでの御答弁の中でも、やはり今回の見直しについて、国民の理解を得ながら進めていきたいと、国民の理解を求めていくというようなお話がありました。

その中でやはり、2段階見直しが2段階にわたるというところで、それについてその途中で見直さないというところは、ちょっと国民としては納得しがたいところもあるのかなと思います。

というのも、やはりこの高額療養費制度の見直しというのは、昨年も話題に上がりまして、政府として案が出てきたところについてさまざまなご意見があって、政府の方で見直しを再度されて、今の案になっているというふうに認識をしております。

つまり、もともと去年の段階で引き上げる予定だったものというのが、1年実質的に先送りになったわけです。

その1年の先送りができるのであれば、どうして令和8年、令和9年と見直しを分けて、令和8年の見直しをやって、その結果、大丈夫でしたよと。

皆さんご安心くださいと言って、令和9年の見直しをすることになれば、ここでも反対の声というのは出ないのかなと思っております。

政府として、今、令和9年について改めて見直す予定はないとのことでございましたけれども、これからそれこそ政令のパブリックコメントを含めて、さまざま国民の皆様からの声が出てくるかと思いますので、そういった国民の皆様からの声でありますとか、令和8年のデータ、なかなか令和8年8月からのデータというのはすぐには出てこないとは思いますけれども、そうした状況についても注視しながら、今後の検討を進めていただければと思います。

続いて、この高額療養費制度における現物給付の仕組みについてお伺いをいたします。

この高額療養費制度、今回、高額療養費制度の見直しに当たり非常に話題になっておりますけれども、こちらについて正確な制度の趣旨でありますとか、どのように適用されるのかというところについても、改めて国民への正しい周知が必要かなと私も考えております。

高額療養費制度においては、償還払いと現物給付という仕組みがあるかと思いますけれども、こちら国民にとってなかなか直感的に伝わりにくい部分もあるかと思いますので、基本的な点から確認させてください。

高額療養費制度における現物給付というのはどのような仕組みなのか。

また、どのような場合にこの現物給付が適用され、どのような場合には償還払いとなるのか、すなわち現物給付が適用されないのか、という点について、具体的にご説明をお願いいたします。

答弁者 狭間保健局長

狭間保健局長、お答えいたします。

現物給付、そもそも現物給付とは、医療等のサービスそのものを提供する形で行う給付でございまして、これに対して現金そのものを事後的に償還払いする形で行う給付を現金給付と称しております。

現行の高額療養費制度におきましては、償還払い、現金給付を基本としつつ、しかし、被保険者の利便性や経済的負担に配慮する観点から、同一の医療機関を受診する場合において、マイナ保険証などを提示していただいた場合に、1月における窓口での自己負担額を、いわゆる自己負担限度額までとする現物給付の仕組み、つまりそれ以上は後から返ってくるのではなくて、そこでもうご負担いただかないといったような仕組みを設けておりまして、そういった仕組みを設けているところでございます。

逆に言えば、それ以外のものについては、基本的には償還払いになるということでございます。

質疑者 古川あおい

古川あおい君。

ありがとうございます。

今ご説明いただいたのは、現物給付と現金給付の違いだったと思いますけれども、高額療養費制度において、どのような場合に現物給付、すなわち窓口に行ったら自動的に制度が適用されて、それ以上支払わなくてよくなるのか。

どのようにした場合に償還払いのような形になるのか、その点についてもご説明いただけますでしょうか。

答弁者 狭間保健局長

狭間保健局長、重ねてのお答えになってしまうのを許していただきたいんですけれども、基本は償還払いなのですけれども、同じ医療機関を重ねて受診されていて、自己負担額が積み上がってきました。

その医療機関でいわゆる月額上限に達した場合には、その医療機関における負担は、そこで以上は窓口で支払わなくていいですよということを高額療養費においても行っているということでございます。

そうでないような場合には、複数の医療機関等で違うところで受診している場合には後で合算をするということがありますので、その月、その行った時に「もう今月超えたよね」というような形のところまでは今はできていないということでございます。

ただ、いずれにしても、定期的に受診されているような方々、同じような医療機関で受診されている方にとっては、非常に意味のある仕組みなんではないかと思っております。

質疑者 浜地雅一

(浜地)不十分だったかなと思いますけれども、同一医療機関でない場合については、同一医療機関の場合は自動的に合算できるんだけれども、複数の医療機関を回るような場合だとそうはならないので、基本的には償還払いになってしまうというところでしたけれども、こちらについて、マイナ保険証を使ったような場合など、一定の情報が集約できる形であれば、こちらについても現物給付の仕組みが可能だと認識しておりますが、その認識で間違いないでしょうか。

答弁者 狭間保健局長

狭間保健局長、お答えします。

結論から申し上げると、やはり同一医療機関の場合にやっているということでございまして、マイナ保険証は非常に便利なものでありますけれども、マイナ保険証でなくても、例えば限度額適用認定証というものを高額療養費の受給者にお出ししたりしていますけれども、そういったものを示すと、その同一医療機関内では行えるというものでございますので、その意味では今のところ限定的なものだというふうに申し上げたいと思います。

質疑者 古川あおい

古川あおい君。

はい、ありがとうございます。

現物給付というのが、やはり患者にとっては自動的にその上限が適用されて窓口負担が減るというのが直感的にわかりやすいのかなと思いますし、償還払いというのは後からお金が返ってくるということではございますけれども、その場その場ではやはり一時的に高額な医療費の支払いをしなくてはならないこともあるというところで、非常に患者にとっては負担が厳しいものかなと思いますので、ぜひとも現物給付を進めていただくようにお願いいたします。

その点を踏まえてお伺いします。

今回新設される年間上限ですけれども、こちらについてはどのような運用となりますでしょうか。

答弁者 狭間保健局長

年間上限についての運用についてのご質問ですが、今回見直しにおいて新たに創設いたします年間上限は、長期療養者へのセーフティネットとして大変重要なものでございます。

そのため本年8月から導入することとしておりますけれども、患者団体も参画されました専門委員会で整理いただいた見直しの考え方において、保険者におけるシステム面での対応が制約条件にならないよう、患者本人からの申出を前提とした運用で開始することも含めて、実現に向けた制度設計の詳細や課題を早急に整理すべきとされております。

システム整備を待つのではなく、まずは早急に実現を図るということが、患者の皆様の意向に沿うものであるというふうに考えています。

しかしながら、患者の皆様のご負担を軽減するためにも、できる限り早い段階で現物給付化したいという思いは共有しているところでございます。

被用者保険だけでも1400程度の保険者が存在する中で、システム面での対応や実務面での対応など、詰めるべき課題はございます。

現時点で確たる実現時期を申し上げることができる状況にはございませんけれども、このような課題の整理に向けて、保険者をはじめとした関係者と丁寧に議論を重ねてまいりたいというふうに考えております。

質疑者 古川あおい

古川あおい君。

はい、御答弁ありがとうございます。

今のお答えの中で、今回新設される年間上限については、現物給付ではなくて、基本的には償還払いの形になるとというお話がございました。

年間上限の創設をもって、今回の見直しはセーフティーネットの強化であるとか、負担増に対して配慮したものであるというご答弁を政府はされていると思いますけれども、こちら月額上限の引上げにつきましては、月額上限は今も現物給付の場合と現金給付の場合とあると思いますけれども、月額上限については今の制度のまま金額だけがスッと上がるわけです。

それに対するセーフティーネットとして政府が創設すると言っているこちらの年間上限につきましては、今まで月額上限と同じような仕組みではなくて、月額上限の場合は場合によっては自動的に適用される現物給付になるんだけれども、年間上限の場合は今の段階では現物給付とはできないと、というのが御回答だと認識しております。

けれども、そうした使い勝手の良い、ある種使い勝手の良い現物給付のできる月額上限と、まだまだ使い勝手が良くない年間上限を比較して、「年間上限があるから月額上限がちょっと上がっても大丈夫なんですよ」という説明は、ちょっとミスリーディングなのではないかなというふうに感じております。

ぜひとも現物給付化の早急な検討をしていただきますようお願いいたします。

先ほどその具体的な時期について申し上げるのは難しいというところでしたけれども、こちら負担の見直しというのはもう既に始まる8月からというところですので、ぜひとも早く実現していただきたいと思います。

続いて所得の判定についてお伺いをいたします。

高額療養費制度においては所得区分に応じて自己負担の上限額が設定されているかと思います。

ただこちらについて、実際に高額療養費制度が必要になるような、そういったがんであるとか病気にかかられた際に、今まで通り働き続けるというのはなかなか難しいものでございます。

やはり働く時間を減らしたりだとか、転職をしなくてはいけなくなったりとか、場合によっては仕事を辞めなくてはならないというような方もいらっしゃるかと思います。

そのような中で、前年の所得をもとに高額療養費の所得区分が判定されてしまうことにより、本当は収入がとても下がったんだけれども、昨年の所得基準で判断されるので、高額療養費の基準が非常に高くなると、その結果として生活が苦しくなる。

高額療養費の所得区分の判定において、前年の所得を用いるということが実情にあっていないのではないかと、患者の苦しい生活の実態を適切に反映していないのではないかというような声をいただきます。

ここでお伺いいたします。

この高額療養費の所得区分の判定において、そもそも前年所得が用いられているのはなぜでしょうか。

答弁者 狭間保険局長

狭間保険局長。

お答えいたします。

事実関係ということですけれども、委員がおっしゃった前年所得の話は、おそらく国民健康保険のことをおっしゃっているんだろうというふうに思います。

被用者保険の場合には標準報酬をもとにやっておりますので。

国民健康保険につきましては、この高額療養費に限らずですけれども、保険料なども含めて、前年所得に基づき所得区分を判定するということになっています。

これは事業者等の多様な就業形態の方が加入する国民健康保険において、公平性、効率性の観点から、市町村が地方税の課税に際して把握している被保険者の前年所得をもとに所得分判定を行っているということから、現状そういうような仕組みになっているということでございます。

事実関係についてはこのとおりでございます。

質疑者 古川あおい

古川あおい君。

はい、御答弁ありがとうございます。

事実関係としてはそういった形で把握するしか方法がないからというところだと思うんですけれども、こちらについて、例えば急に職を失った方であるような、非自発的失業者のような方々に対して、何かしら、そういった方々の収入が大幅に突然変わってしまった方に対する措置というものはないのでしょうか。

答弁者 栗原政務官

栗原政務官。

国民健康保険において、離職による前年からの収入減少に配慮する以上の観点から、非自発的失業者など、雇用保険の特定受給資格者等として認定を受けた者が国民健康保険に加入した場合には、本人からの申請に基づいて、前年の給与所得をその百分の三十と見なし、所得の計算を行うこととしております。

この結果、高額療養費の所得分の判定においても、疾病等による離職に伴い、前年からの収入が減少した場合に配慮した対応が可能となっております。

こうした制度について、今回の高額療養費制度の見直しの趣旨と併せまして、厚生労働省のホームページ等を改めて周知をしていきたいと考えております。

質疑者 古川あおい

古川あおい君。

ありがとうございます。

非自発的失業者のような方々については対応がなされているというところで、それは良いことだと思います。

ただ、この非自発的失業者に関しては、仕事を実際に辞められて保険者が変わったというところをもって認識されている部分も多いかと思いますけれども、こちらについては同じ会社で働き続けている、もともとこの会社で働き続けているんだけれども、収入がとても減った場合であるとか、国保の中で収入が減った場合については適用はされないという理解でよろしいでしょうか。

答弁者 長山保健局長

長山保健局長。

お答えいたします。

ただいまの政務官からお答え申し上げたものは、おっしゃるとおり、会社で働いていた方が非自発的な失業をされた場合ということでございます。

ある会社に勤めておられた方が、その会社の中での部署異動その他で給与が減るということがあり得るわけでございますが、その場合に現行の制度上は標準報酬に関して、これは年に1回定時改定というものを大体秋にやるのでございますが、これのほかに固定給が変わって3ヶ月継続するというようなことが、

質疑者 古川あおい

古川あおい君。

はい、ありがとうございます。

1年に1回の改定というか、把握だけではなくて、3か月に1遍でありますとか、その額と金額が変わった際に把握できる努力というか、さまざまな制度があるということをありがとうございます。

こちらについて、一定国民の方々の反応とかを見ていても、知られていないものも多くあるかと思います。

今回この高額療養費の見直しに際して強く感じるのが、実際の見直しがどうであるかということがもちろん一番大事ではあるんですけれども、この見直しによって自分の暮らしが、治療がどうなってしまうのかという先行きが見通せない、もっともっとこれからも負担が上がるんじゃないかとか、いつ上がるのかとか。

自分の負担が実際にどうなるかわからないという不安によって、実際に治療されている方はただでさえストレスがかかっているところで、それがより悪化してしまうんじゃないかなというようなことを思います。

今皆様から御答弁いただいたようにもう様々な取り組みもなされているかと思いますので、やはり厚生労働省のホームページだけでちょっとなかなかどこまで周知できるのかわかりませんけれども、そうした正しい情報発信ですとか、そういったものを引き続き心がけていただきたいと思います。

続いてOTC類似薬の一部保険外療養についてお伺いしたいと思います。

こちらOTC類似薬の一部保険外療養について、これまでも本日様々な委員から御指摘がありましたけれども、今回の改正案について、OTC類似薬の一定数の成分、品目について、薬剤費の25%を特別の料金として、全額自己負担とするというふうにされております。

これによって患者の負担は実質的に上昇することも多数あるわけです。

こちらについて、この制度の変更が患者の受診行動にどのような影響を与えるのかについてお伺いしたいと思います。

こうした自己負担増について、自己負担が増えるとやはり患者としては受診をためらってしまうようなことというのが起こり得ると思います。

自己負担の増加が受診行動に及ぼす影響について、調査によっては患者としては「病院に行くほどじゃないかな」というところの判断がなかなか難しいということで、患者は自己負担が増えてしまうと、本当は受けた方がいいような治療であるとか、病院に行った方がいいような場合であっても、治療を控えてしまう場合があるかもしれないということの研究もございます。

この点につきまして、処方薬について自己負担が増加をした場合、患者が継続して継続受診、引き続きお医者さんにかかり続けることを控えて、市販薬で代替しようかなと考える方も出てくると思います。

その結果として、本来であれば継続的に経過観察をしていた方がいいような場合であっても、その経過観察が途絶えてしまった結果、症状が悪化してしまう可能性があるのではないかと思いますが、こうした負担増によって起こりうる患者の受診抑制であるとか、そこから生じるリスクについて、政府はどのように認識しておられますでしょうか。

答弁者 狭間保健局長

狭間保健局長。

お答えいたします。

今回ご提案しております仕組みは、必要な受診を行った上で、結果的に対象となるOTC類似薬が処方され、それを受け取るといったときに別途の負担をお願いするものでございます。

その意味で、やはり患者さんにしてみると、例えば「頭痛です」といった場合に、それが単なる片頭痛なのか、もしかしたら脳の血管に何か障害があるかもしれないということは、通常は直ちにはわからないわけでございまして、その意味で医師の診察をした上で、結果的に、

答弁者 上野大臣

上野大臣。

必要な受診が確保されるように、本制度の趣旨の適切な医療現場、国民への周知を行うことはもちろんのこと、別途の負担を求めない方、本日も御質疑ありましたけれども、がん患者さんや難病患者さんといった配慮の対象な範囲の適切な設定をすること、そしてそれを知らせていくこと。

また、OTC類似薬を販売する薬局等が、セルフメディケーションに関する相談や受診勧奨、つまり「あなたはお医者さんにやはり行った方がいいですよ」といったようなことを実施してくださることも大変重要だと考えております。

本制度の施行後も、御指摘の点も含めて、制度による影響というか、どういうような変化があったのか、なかったのかということも把握しながら適切に対応したいと、このように考えております。

質疑者 古川あおい

古川あおい君。

はい、御答弁ありがとうございます。

その必要に応じては、行った先の薬局、ドラッグストアなどでの薬剤師さんとの会話などを通じて受診勧奨も行ってもらうというところでしたけれども、すなわち、私のもともとの質問としては、そうした受診を控えてしまう患者さんがいるかもしれないということについて、政府はどのように認識していますかというところだったんですけれども、そのように様々なやり方、逆にドラッグストアの薬剤師さんから受診を勧めてもらうというようなこともあると思いますけれども、最初に病院に行って、何か思わぬ負担が思ったよりもお金がかかってしまったということで、「あ、これはこういうことでは病院に行かない方がいいんだな」と思って控えてしまうという患者さんがいらっしゃるかもしれないということについては、政府は認識しているということでよろしいでしょうか。

答弁者 狭間保健局長

狭間保健局長。

お答えいたします。

これは国民の皆さんのヘルスリテラシーをどう考えるかということでもあると思います。

ただ、やはり一般の国民の皆さんは別に医療関係者じゃありませんし、プロではないので、不安であったらお医者さんに行くというのが一般的な行動であろうと思いますし、先ほどから申し上げていますように、そこで行って、例えば風邪薬というか、解熱鎮痛剤なんかでありますと、薬価でいくと、今の3割負担でいくと数十円でございます。

それが今度例えば3割負担の方であれば、今回別途の料金をいただきますと大体5割負担ぐらいになるんですが、それでもってどういうふうに行動が直ちに変わるのかどうかというのは、これはよく見ていかなきゃいけないというふうに思っています。

いずれにしても、お医者さんに行って、そして何の病気であるかわかるということは大事だというふうに思っておりますので、そうしたことは制度を進める上でも、国民の皆さんにもお伝えをしていきたいというふうに思います。

質疑者 古川あおい

古川あおい君。

ありがとうございます。

時間が来たので終了したいと思いますけれども、今回のOTC類似薬の見直しについては、決して国民に対して「病院に行くな」ということではないですよと。

病院に行った結果として、こういうタイプの薬については負担が上がってしまうかもしれないけれども、必要な医療はためらわずに受けていいんですよというメッセージだと理解いたしました。

引き続き国民に対して正しいメッセージと、国民の意見を聞いた見直しをお願いいたします。

ありがとうございました。

質疑者 梅村聡

次に梅村聡君。

日本維新の会の梅村聡です。

今日は健康保険法等の一部を改正する法律案の審議ということで、質問をさせていただきたいと思います。

まずは、今日は特に高齢者の方の医療費の窓口負担、これについてまず質問をさせていただきたいと思います。

先月の3月9日に衆議院の予算委員会で上野大臣に質問をさせていただきました。

これまで高齢者の方の医療費窓口負担、これに関しては財政審であるとか、あるいは厚労省の社保審であるとか、いろんなところで検討や議論がなされてきたというふうに承知をしております。

そして今年の2月25日の衆議院本会議におきましても、高市総理は高齢者の窓口負担の割合のあり方は避けては通れない検討課題だと認識しておりますということでありますので、これ、何らかの検討をしていかないといけないということは、一定の方向性があるのだと思っております。

一方で、3月9日に質問させていただいた内容は、特に3割負担の方ですね。

今1割負担、2割負担の方が、例えば基準の見直しであったりとか、あるいは年収が自動的に上がってきて3割負担のカテゴリーに入っていけば、実は3割負担の方が増えていけば、現役世代の保険料は下がる方向ではなくて、実は上がる方向に向かっていくんだと。

この認識で間違いないですかと、こういう質問をさせていただきましたら、現実的にはそのとおりだという御答弁をいただいたかと思います。

これは具体的に申し上げましたら、もう一度復習になりますけれども、後期高齢者の方、1割負担、2割負担の方は、給付の中で、御自身の保険料1割以外は、現役世代からの支援金が4割と、そして公費が5割と、5割きっちり公費が入っていたわけですね。

ところが3割負担の方はこの公費がありませんから、支える9割の部分は全て現役世代からの支援金になると。

ですから、3割負担の方がどんどん増えていけばですね。

大串正樹 (厚生労働委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 大串正樹

現役世代の保険料でしか支えられていない方が、どんどん

浜地雅一 (中道改革連合・無所属) 25発言 ▶ 動画
質疑者 浜地雅一

浜地雅一、ご説明をお願いしたいと思います。

委員長 大串正樹

長谷川保健局長。

政府参考人 長谷川保健局長

お答えいたします。

過去の経緯ということで申し上げますと、いわゆる現役並み所得を有する高齢者の方の給付については、後期高齢者医療制度施行前の老人保険制度時代の平成14年に、老人医療の対象年齢を70歳から75歳に引き上げました。

その際に限られた公費を重点化する観点から、それまで3割であった公費負担割合は5割に。

委員長 大串正樹

梅村聡君。

質疑者 梅村聡

それまで高齢者の方は全員、老人保険法では1割負担だったんですね。

一定の所得以上の方は2割負担になるときに、考え方としては「それだけ一定の所得以上のある方には公費はいらないだろう」と、そういうことが当時決定をされたんだと思います。

当時は高齢者の方の数も、今から24年前ですから、それなりに数としては多くなかったですし、それから現役世代の数は今よりも圧倒的に多いわけですから、そういった考え方も一理あるんだろうと。

それから拠出金というものに関しても、後期高齢者医療制度と違って、現役からの支援金というものが明確に区分されてなかったときですので、それは意識されなかったのではないかなという、当時のそういった世論というか、そういったものがあったのではないかなと。

そういうふうに思います。

ただ、やはりここで考えないといけなかったのは、後期高齢者医療制度に移行するときには、それを自動的にスライドさせるのではなくて、どの人たちまで公費を見ていかなければ現役世代の方の将来の保険料に影響していくかということは、この平成20年の後期高齢者医療制度への移行のときに、私はやはり改めてそこで議論をしなければいけなかったんじゃないかなというふうには私は思います。

そこがスライドをさせたということが今の状況を招いているんじゃないかなということ。

これは私の感想として申し述べておきたいと思っております。

それをスライドさせたところ、3割負担になる方はじゃあどんな方ですかということで、これを「現役並み」というこの区分を作ったわけですね。

現役並み所得という区分を作られたと。

この現役並み所得の区分は、当時も今も、単身者は年収約383万円、複数世帯、ご夫婦とかだと思いますが、年収約520万円となっておりますが、この数字の算定根拠、数字の出し方ですね。

それからこの数字は決められた平成18年になると思いますけれども、平成18年ですね。

これ以降、この数字がどのように変化してきたのか教えていただきたいと思います。

委員長 大串正樹

長谷川保健局長、お答えいたします。

政府参考人 長谷川保健局長

例えば委員からご紹介いただいたように、後期高齢者医療等における現役並み所得の判断基準は、世帯内最大課税所得者の課税所得が145万円以上であり、かつ世帯の収入の合計額が、先ほどご指摘ありましたように、単身世帯の場合には383万円以上、複数世帯の場合には520万円以上とされております。

これは平成18年に現役世代の平均的な収入をもとに課税所得や高齢者の収入に換算することにより設定されている基準でございまして、具体的にこのときの考え方を申し上げますと、平成16年度の旧政府管掌健康保険、現在の協会けんぽでございますが、平均標準報酬月額に基づく現役世代の平均収入額から諸控除を控除して算出した。

委員長 大串正樹

梅村聡君。

質疑者 梅村聡

ですから、この数字はちょうど22年前のデータによって20年前に定められて以降、これは変えられてきていないということがはっきりしたかと思うんですけれども。

そうしますと、これは変化していないということでありましたら、今おっしゃった計算を現在同じ計算をして所得水準区分をつくるとすれば、この383万円と520万円はそれぞれどういう金額になるのか教えていただきたいと思います。

委員長 大串正樹

長谷川保健局長、お答えします。

政府参考人 長谷川保健局長

お求めでございますので、仮の機械的な試算ということで申し上げますと、仮に直近の令和5年度の協会けんぽの実績を用いて、平成18年のときと同様の考え方に基づき、機械的に試算いたしますと、単身世帯では約425万円、それから複数世帯では約565万円となります。

委員長 大串正樹

梅村聡君。

質疑者 梅村聡

ですから、単身世帯で言えば42万円、複数人世帯では45万円と、それぞれ現役並み所得というのは機械的に計算すれば20年間動いていなかったものですけれども、それだけ40万円、45万円それぞれ上がるということになるかと思います。

そうしますと、我が党は何もこの数字を現役並みにしろと言っているわけではなくて、そうすると「現役並み世帯」という区分の名称自体がすでに現状とは違うということだと思います。

ですから2つポイントがあって、1つはこの現役並み世帯という区分の呼び方をこれからも続けていくのか。

あるいはこれ、呼び方はいろいろあると思いますけど、例えば上位所得者なのかなんかわかりませんけども、一つは「現役世代並み」という呼び方をこれからも続けていくのかどうかという議論が一つあると思います。

それからもう一つは、さっきお話がありました2割負担、3割負担の方ですね。

昔の老人保健法のときには2割負担だったと思いますが、その水準の方には公費を入れる必要がないという判断をもしされたのであるならば、これを現代に読み換えると、公費を入れなくてよいという水準は、425万、565万になるはずなんですね。

ですから例えば単身世帯で言えば、383万円と425万円の間の方は、これ現役並み所得の方じゃないですから、ここには公費を入れるという議論があってもよかったと思うんですが、この過去22年間の間に、そういう議論はなかったのかどうか、これもお答えをお願いしたいと思います。

委員長 大串正樹

長山保健局長。

政府参考人 長山保健局長

お答えいたします。

賃金が上昇している現状においては、仮に現役並み所得の基準額を時点更新した場合には、現役並み所得の下限となる基準額が引き上がり、3割負担になるものは減少するという形になります。

こういう関係なんですが、過去はあまり特に保険者側から公費のあり方についての御議論の提起はありまして、また昨年の社会保障審議会医療介護・介護償還部会におきましても、こういう財政構造を踏まえて窓口負担を議論していただいた際には、やはりその基準や負担構造の見直しを一体で議論するべきだ。

また従来からの時点更新のみじゃなくて基準設定の見直しなど制度の見直しを必要とする時期と考えるといったご意見もいただいたところでございます。

名称そのものについての言及は特にはないんですけれども、そういったようなご意見もあったところでございます。

いずれにしても現役並み所得の判定基準を見直す、あるいはそういうものを何か制度変更するという場合には、現役世代の支援金負担の軽減の観点から、連立政権合意書の「年齢にかかわらない真に公平な応能負担の徹底のための改革を検討すること」と併せ、その財源のあり方についても検討しなければいけないとこのように考えております。

委員長 大串正樹

梅村聡君。

質疑者 梅村聡

つまり日本維新の会としては、何を今重点的に取り組んでいるかというと、やはり現役世代の方の保険料の負担ですね。

これの上昇をやっぱり防がないといけないということ。

これが維新の会として今取り組んでいる一番大きなテーマなんですね。

ですから3割負担の方を増やせばですね、例えば抑制効果で受診の機会が少なくなって医療費が減るという考え方も、もちろんそれは効果はあるのかもしれませんが、それだけだったらですね、結局は公費が入っていない方がどんどん増えることによって現役世代の方の負担は増えることになりますから。

ですからこれは本当は自民党と維新の会の今、連立合意書の協議これを進めている中で、また現時点ではこの議論はまだ始まっていないんです。

この自己負担の問題はまだ始まっていないんですけれども、それを考えるときには、この公費負担をどのように入れていくかということが、実は現役世代の方の保険料の負担を減らしていくことに非常に重要なことだと我々は考えておりますので、これは自民党・維新の会の合意の問題だけではなくて、政府一体となってやはりこの公費負担のあり方ということをしっかり考えていただきたいと、このことをぜひ申し述べておきたいと思いますので、また大臣、そのときはよろしくお願いをいたします。

それでは、せっかく窓口負担のお話がありますので、ちょっと続きさせていただきたいと思いますが、先ほど長山局長からも言及していただいたように、維新と自民党の会の間の連立合意書の中には、「医療費窓口負担に関する年齢によらない真に公平な応能負担の実現」ということを書いておりまして、現役世代の方の保険料負担も大事なんですけれども、もう一つは年齢で区分するのではなくて、やはり応能負担を徹底していこうということ、こういう議論を実はさせていただいております。

過去、政治の場においては、医療費の窓口負担を引き上げる、あるいはその所得基準を見直すということについては、やはり大きなハードルがあったかと思います。

私も初めて参議院議員に当選したのがちょうど2007年だったんですけれども、ちょうどその参議院選挙の後も、当時の与党の自民党が議席を減らしたという中で、確か自己負担の引き上げ、これ当初決まっていたものを凍結するということも当時あったというふうに記憶をしております。

ですから非常に厳しい政策というかメッセージにはなるんですけれども、しかし一方でこの社会保障をどうやって持続していくかということに関しては、この窓口自己負担という問題、これは避けて通れない問題だと思います。

確かにこの議論が出てきてなぜ厳しいかというと、これ今1割、2割、3割なんですよね。

だから例えば1割負担の方が2割負担になるっていうのは、これは数字は1から2にしか増えてませんけども、現実的には負担は2倍になっているわけです。

そういうことがありますので、過去も段階方式といって、その年齢に達した人から、今まで2割だった人が1割になるんじゃなくて2割になっていくと。

これを繰り返すことで実質的な負担がないようにしようというような取り組みもこれまでされてきたと思います。

でも考えたら、1割、2割、3割じゃなければ本当に駄目なのかと。

法律の文書を読んでも「100分の30とする」とか「100分の20とする」ということが書かれてありますけれども、これはやはり激変緩和措置ということを考えるのであれば、1割、2割、3割の間に、例えばですよ、15%とか25%があれば、これ激変緩和措置としてはうまくいくんじゃないかと。

世の中が賃上げになってきて、どんどん賃金水準が上がっていけば、当然そのカテゴリーを乗り越えていく方が出てくるわけなんですけれども、そもそもこれ技術論として、この15%負担とか25%負担、他の数字でもいいんですけれども、それがなぜ今まで設けられてこなかったのか。

なぜ1割、2割、3割という10%刻みなのか。

これ技術的にできるのかどうかと含めて、ちょっとこれも過去の経緯を教えていただければと思います。

委員長 大串正樹

長山保健局長、お答えいたします。

政府参考人 長山保健局長

高齢者の窓口負担割合につきましては、これまで制度のわかりやすさや、医療機関等における事務的な対応のしやすさなどの観点から、言えば切りがいいですね、年齢や所得に応じて1割、2割、3割といった、1割刻みの段階的な窓口負担割合が設定されてきたと。

その上で新しいご提案でありますけれども、委員ご指摘のような、少し刻みをもう少し細かくしたらどうだということも、医療保険部会の議論の中でも論点の一つとなったところではあります。

仮に5%刻み、それは何%でもいいというお話がございましたけれども、仮に例えば5%刻みの負担割合を設定するとした場合は、後期高齢者医療の保険者である後期高齢者医療広域連合のシステム、あるいは医療機関等の請求のシステムなどを改修する必要がある。

実務的にはそういう課題があるというふうに考えております。

委員長 大串正樹

梅村聡君。

質疑者 梅村聡

国民民主党の消費税の話を思い出しますけれども、要するにパーセント、数字を変えるときというのは、システムの数字を変えるということだと思いますけれども、現実的にはおそらくおっしゃったように、昔というのはどれぐらい昔かわかりませんけど、そろばんの時代だったら1割、2割、3割がいいのかもしれませんが、今特に電子カルテなんか見ると、この人何パーセント負担かというのはもう右に出ますよね。

それとマイナ保険証が連動していれば、当然その数字というのは自動的に出てくるんじゃないかなと思いますので、私はこれは一つ論点として、検討すべき課題じゃないかなと思います。

特に激変緩和措置という面では、この5%刻みというのは、私はありなんじゃないかなと思いますので、これもぜひ審議会等で出されている論点だと言われておりますので、また検討お願いをしたいと思っております。

すみません、忘れたんじゃないです。

5%刻みのことですよね。

これに関して今システム的な問題だというお話でしたけれども、大臣いかがでしょうか。

委員長 大串正樹

上野厚労大臣。

答弁者 上野厚労大臣

ありがとうございます。

私も実は、例えば税制であれば非常に細かく税率が設定をされているにもかかわらず、なぜこれは1割、2割、3割というある意味ざっくりした数字なのかという疑問を持っておりましたけれども、やはりこれまで医療を受けられる方の視点から見ると、それがわかりやすいということがあったのではないかなというふうに思っております。

ただ、いずれにいたしましても高齢者の窓口負担割合のあり方というのは、総理もおっしゃっていらっしゃいますが、避けて通れない検討課題だと認識をしておりますので、その際には被保険者の急激な負担増とならないように配慮することが重要だと考えておりますし、昨年の社会保障審議会におきましても、負担割合のきめ細かい設定といったやり方も含めて議論が行われ、局長も申し上げたとおりでございますが、そういったさまざまなご意見もありますので、この窓口負担割合の検討に当たりましては、こうした議論の状況であったり、あるいは与野党の議論の状況、そうしたものを踏まえながら、引き続き丁寧に検討していきたいと考えています。

委員長 大串正樹

梅村聡君。

質疑者 梅村聡

ありがとうございました。

ぜひ、さまざまDXが進んでいく中で、可能な取り組みじゃないかなと思っておりますので、検討をよろしくお願いいたします。

それでは、窓口負担は一旦これで終了にいたしまして、続きまして本改正案では、医療機関の業務効率化、勤務環境改善の取り組みの支援ができるよう、制度的対応が行われるようになってくるということで、先ほどから議論が出ていまして、特に医療介護総合確保基金、この中に新事業を位置づけるということで、これはどんどんやっていただきたいと思いますので、この法律の改正内容については、私は非常に前向きに考えております。

金目の問題とかシステムの問題というのはこれで進んでいくかと思いますが、今日ちょっと取り上げるのは、今年の3月16日に東京地裁で一つの判決が出ました。

これは大学病院に勤めている医師が宿直中ですね。

宿直というのは夜勤と言われることがありますけれども。

宿直許可を取って、夜間は一定休める状態だというような期間も働いていたことが、労災に当たるのかどうかということで、国と争ったという裁判の結果が一定出ました。

残念ながら倒れられて、蜘蛛膜下出血で倒れられて、今も寝たきりの状態になっておられる大学病院の医師の代理人がこれを裁判で訴えたという内容でありますけれども、労働基準局が担当だと思いますが、そちらの方と何が争点だったかというと、宿直許可を取った、元宿直許可というのは、これを許可を医療機関が取れば労働時間上限規制が撤廃をされてですね。

そして逆に割増賃金ですね、こういったものを払う義務が外れるというものが宿直許可。

古川あおい (チームみらい) 27発言 ▶ 動画
質疑者 古川あおい

歩くということだと思います。

最近、医師の働き方改革というのがある中で、過去は宿直許可を取っていない病院というのも結構あったんですよ。

それをきちんと宿直許可を取って、そして労働時間から外して働き方をするんだと。

ただし、それにはいろいろな基準があって、普段の労働とは違うものだし、それは待機をしたりとか、そういったものに限られるというふうに、これまで基準があったと思うんです。

ところが、今回この裁判では、この労働時間に当たるのか当たらないのかということが、実は例示をなされて明確に出されてきた。

つまり、宿直許可を取って宿直中だという外形的なことではなくて、実際のその中身がそれに当たらなければ、これは労働時間になるんだということが、ここで今回判決の中で出たんだと思います。

具体例としては、ここにちょっと読ませていただきますけれども、「宿直中に病院のPHSを常に携帯し、呼び出しに即時対応する義務があった」。

これは労働時間に当たるということなんですね。

それから「患者が亡くなった場合など、深夜早朝問わず対応を求められていた」。

それから「仮眠室があったとしても、いつ呼び出されるかわからない緊張状態が続いていた」。

ですから、これはよく言われるのは、「朝まで仮眠室で寝れたら、これは宿直許可のもとでは宿直にあたって労働時間がないんだ」とかですね。

「検温するぐらい回るぐらいだったら、それは宿直許可基準の中の宿直だ」とか、いろんなことが今まで言われていたんですけれども、実はそういうことではなくて、労働からの解放が保障されていなかったからこれは労働時間になりますという、そういう判断というか判決でして。

これ、結構画期的というか、要するに指揮命令系統の中に入っていたらこれは労働なんだという、これは新しい判決じゃないかなと思うわけです。

そうしますと、今まで働き方改革の中で言ってきたことが、本当に現場で落とし込んだときに、今のやり方でいいのかどうか。

これもう一度、私、判決を読んだときに、もう一度今まで厚労省として働き方改革、宿直許可を取って、こういう働き方だったら労働時間じゃないんだということを、もう一度実地調査をすることになるんじゃないかなと思いますし、私はするべきじゃないかなと思うんですけれども。

長々とお話をしましたが、これに関する解釈というか、答弁をお願いしたいと思います。

答弁者 森道政

森道政局長、お答え申し上げます。

まず、委員ご指摘の判決では、被災労働者の勤務実態を踏まえて、宿直業務の時間全体について、労災認定における業務の過重性を評価する労働時間と認めるのが相当と判示したものと認識をしております。

また、この判決は、原告の宿直時の対応等を個別に評価したものであり、一般的に判示するものではないというふうに承知をしています。

その上で、労働基準監督署では宿日直許可取得後の適切な労務管理のため、医療機関への周知、それから労働者からの相談対応、これを行うとともに、宿日直許可の不適正な運用により労働基準関係法令違反が疑われる場合には、監督指導を実施しているというところでございます。

宿日直業務を含めた医師の労働時間の実態に関してこれですが、まず各都道府県が特定労務管理対象機関である医療機関、これは特例水準のBですとかC1といったようなものが適用されている医療機関に当たるわけなんですが、その医療機関等について個別に労働時間や勤務時間の短縮にかかる取組の実態を把握をしているということでございます。

その上で、厚生労働省といたしましては、都道府県を通じて情報収集を行った上で必要な助言を行うとともに、さらに定期的に労働時間を把握するための調査等を行っているという状況でございます。

医師の働き方改革を推進する上で、医師の労働実態、これを把握するということは非常に重要であるというふうに考えております。

引き続き必要な対応を進めていきたいと思っております。

委員長 大串正樹

梅村聡君。

質疑者 梅村聡

ちょっと引き続き情報収集をお願いしたいと思います。

何の情報収集が必要かというと、要は医療機関側は宿直許可基準を取って、「この内容だったら大丈夫だろう」ということを前提に働き方を進めているわけです。

でもここに書いてあることは、いや、その一個一個の行為じゃなくて、総合的にこの人が指揮命令系統の下で管理されている、その時間が長時間続いているのはこれは労働に当たるということなので、何かをしていたから労働時間に当たるとかそういうことじゃなくて、実地のことを相当一つ一つ見ないといけないよということが逆に言われたことだと思うので。

そうしますと、今大丈夫だと思っていることが大丈夫じゃないということが、世の中にたくさんある可能性があるわけですよ。

だからそれをやはりきちっと抽出をして検討しないといけないんじゃないかなということを申し上げておきたいと思います。

私はこれを読んだ限りは、結構これ水準がだいぶ変わるなという感想は持ちました。

だからそれに関するチェックをぜひお願いができればなというふうに思っております。

よろしくお願いいたします。

質疑者 古川あおい

それでは最後の話題になりますけれども、先ほどから質問が続いておりますOTC類似薬についてもお聞きをしたいと思います。

先ほどから続いておりますように、77成分約1100品目のOTC類似薬について、今回患者さんに薬剤費の4分の1の特別料金を求める旨の制度変更がなされるということで、これは私も自民党さんと維新の会の中での協議の中でさまざまお話をさせていただきましたが、この制度変更における医療費削減効果は年間約900億円とされております。

この900億円の算定根拠、計算方法を改めて教えていただきたいと思います。

答弁者 長谷川

長谷川保健局長、お答えいたします。

今回のOTC類似薬の保険給付の見直しにおける財政影響については、令和6年度のレセプトデータをもとに対象品目の薬剤費を集計し、医療費の削減効果として約900億円と算定してございます。

その内訳を申し上げますと、患者さんにお支払いいただく別途の負担分が約500億円でございます。

その他に、例えば患者さんが医師の診察を受けて確定診断を得ました、例でいくと「あなたのアレルギーはこれです」というものが分かり、薬がこれが合うということが分かった場合に、2回目以降はOTC薬品を利用するという患者の行動変容が起こり得るということでございまして、そういった影響を機械的に推計し、そこは約400億円と見込んでいるところでございます。

その上で、あらかじめご示唆がいただいておりましたので、OTC類似薬からそうでない保険償還品への変更という、処方シフトのような影響については、ここでは考慮はしていないということでございます。

委員長 大串正樹

梅村聡君。

質疑者 梅村聡

ですから、新しくお支払いいただく金額、これを財政的に言えばマイナスの効果と考えたら500億円だと。

それから患者さんが医療機関にこれまで通り行かなくてもいいんじゃないかという行動変容が約400億円だという、こういう計算だと思いますが、ちょっと今局長からお話があった処方シフトですよね。

この処方シフトというものをどう考えるかということなんですが、これは私は医師なので、ちょっと医師の立場から申し上げると、多分診察室で結構言われると思います。

例えば「今から出す薬は、これは最近流行りのOTC類似薬に当たるので特別料金取られると思いますよ」という、そういう説明をするかどうかは分かりませんけどね。

そういうお薬が出されるとすると、患者さんは金額にもよると思いますけど、「先生、何とか保険で全部見てくれる薬はないですかやろ」かと、ちょっと今大阪弁になりましたけれども、「ありませんやろか」と言われるわけですよね。

先生からしたら、そこまで言われるんだったら、「もう一段強い薬、こっちだったら保険効きますよ」というような出し方をすれば、それは一般的には薬効の強い方が保険が効くことが多いわけですから、当然そっちの方を使う。

これが処方シフトということになるかと思いますが、一方で、医学的に患者さんの健康のことを考えれば、これはあまりよろしくはないわけですよね。

つまり、本当にフィットしているものから少し強いもので「これを使ってください」ということが、保険請求的には通るとは思いますけれども、この処方シフトがあまりにも起こりすぎるということは、これはやはり患者さんの健康を守る中では非常に注意を払わないといけないと思います。

ですから、こういうことが実際に起こりうるということに対して、厚労省として何か対策を考えているのか、あるいは何か周知をしていくのか、このこともちょっと教えていただきたいと思います。

答弁者 長谷川

長谷川保健局長、お答えいたします。

医師は個々の患者の症状等に応じて最適な薬剤の処方を行うことが原則だというふうに思っております。

本制度の導入後も、医療現場においては、この原則に基づき、処方が行われることが重要であると考えております。

委員がおっしゃいますように、例えばアレルジー性鼻炎の場合でも、より強い薬は効果が強いかもしれないけれども、他方で眠気が強いということもありますし、消炎鎮痛剤なんかの場合には、効果が強いんだけれども胃の方に副作用があるといったようなこともあるところでございます。

本制度の施行に向けては、保険を使って医療用医薬品の処方を受ける方と、保険を使わずOTC薬品に対応する方との公平性を確保するための制度だということ。

それから、必要な受診を行った上で結果的に対象となるOTC類似薬が支給される場合に別途の負担を求めるものであって、対象となるOTC類似薬の処方を行わないようにする制度ではないということでございます。

こういった制度の趣旨に加えて、がん患者さんや難病患者さんなどの医療上の配慮が必要な方には別途の負担を求めないことを検討してございまして、こういう配慮の詳細と併せて、医療現場や患者の方々へわかりやすく伝えることにより、制度の適切な運用を図ってまいりたい。

その意味で周知をしっかりやってまいりたいというふうに思います。

委員長 大串正樹

梅村聡君。

質疑者 梅村聡

これ今日のお話で分かっていただくように、一つは医療費総額の話と、それから先ほど3割負担の方に公費を入れるというお話をしましたけれども、医療費の構成を変えると、二つの方法が社会保険料を抑える改革としては考えられるんですけれども、このバランスが大事だと、私たちは実は考えています。

総額を抑えることだけに収支をされるという、そういう見方もあるんですけれども、実は構造改革していくということも、財源構成を変えていくということも、社会保険料を下げる中では非常に大事なことであるということを申し上げたかったので、今日ちょっと3割負担のテーマを取り上げさせていただきました。

医療機関さん側からもいろんな御意見をいただいていまして、「保険料を下げることばかり言ったら、今、医療機関が非常に経営が厳しい中で、もっと大変になるじゃないか」という意見もある一方、医療や介護というのは、非常にたくさんの人を雇用します。

その雇用をする中で、やはり常勤雇用をするときには、社会保険料の負担が非常に重い。

ですから、これが何とか抑えられるようになれば、もう少しスタッフを常勤雇用ができる。

そういうふうなお声もいただいておりますので、やっぱりバランスが大事だということをぜひ我々チームみらいも考えているんですということを皆さんにぜひ知っていただきまして、私の質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

質疑者 日野紗里亜

国民民主党の日野紗里亜です。

この度も質疑の機会をいただきましてありがとうございます。

最初にですね、前回の大臣質疑の際に、私、冒頭大臣に、「大臣はもし介護を受けることになったら、どんな介護を受けたいですか」というご質問をさせていただきました。

その際ですね、大臣は「考えたことがないので答えられない」というふうにおっしゃっていました。

ちょっとあまりにも予想外の回答で、その時は私、大臣に、「大臣は今介護を考えることがないぐらい、今お体が健康ということで良かったです」というような形でお答えしたと思うんですけれども、やはりここは一言申し上げさせていただきたいと思ってまして、日本の介護を司る厚生労働委員会、厚生労働省の大臣はリーダーですから、やはり大臣が、理想の介護を語っていただきたいというふうに思っております。

その大臣の介護観であったりとか、あとはその介護観から来るビジョンによって、やっぱり官僚の方たちも制度設計をされていると思います。

大臣が、「優しく温かい介護をしていただきたい」と思うのであれば、そういったハートフルなケアが提供されるような介護制度になっていくでしょうし、「もっともっとロボットの活用が必要なんじゃないか」というふうにおっしゃれば、介護ロボットの開発というものが議論されていくべきですし、「もうそんな介護にはお世話になりたくない」というお話があれば、やはり尊厳死も含めたような、ACPですとか、人生会議、そういった議論が活発になるものだと思っております。

そういったことからも、ぜひ大臣におかれましては、理想の介護を語っていただきたいというふうに思っております。

では、本題質疑の方に入らせていただきたいと思います。

私、今回の健康保険法等の一部を改正する法律案、本会議登壇をさせていただきました。

その際に、総理は本会議で、我が国の社会保障について、「中福祉、低負担」と示されていました。

中福祉につきましては、一定の理解ができますが、低負担という評価については、やはり私疑問を感じてしまいます。

お伺いさせてください。

厚生労働大臣としましても、現在の我が国の社会保障について、中福祉、低負担と評価されるのであれば、その根拠を教えていただけますでしょうか。

お願いします。

答弁者 上野

上野厚生労働大臣。

中福祉低負担との根拠でありますが、まず日本の社会保障給付の対GDP、これはOECD平均より高い25.8%で、加盟国では中位に位置をしております。

また一方、日本の国民負担率は45.7%でありまして、加盟国の中では中低位に位置しておりますので、そうした現状を踏まえた評価ではないかなというふうに考えております。

はい、御回答ありがとうございます。

OECD諸国と比較して低負担であるという御認識を今大臣示されましたが、確かに国民負担率だけを見てみれば、日本は北欧諸国などと比較して相対的に低い水準かもしれません。

ですが、この低負担という評価があまりにも一面的であるというふうに思っています。

日本の負担構造は税よりも社会保険料の比重が高いため、負担が現役世代に集中しています。

特に子育て世代、働き世代におきましては、所得に対する可処分所得の圧迫感は極めて大きく、生活のゆとりを失っています。

負担の総量だけでなく給付とのバランスで見たときに、日本は高齢層における年金、医療、介護にかかる給付と比較し、子育て教育といった将来世代への投資はOECD平均と比べても低水準にとどまっています。

つまり現役世代は相応の負担をしているのにもかかわらず、自らに還元される給付は十分とは言えない構造にあるのではないでしょうか。

大臣、低負担と評価されるのであれば、なぜこれほどまでに現役世代の負担感が強まっているのか、その要因をどのように分析されているのか、大臣のお言葉をお伺いさせていただきたいと思います。

答弁者 上野

上野厚生労働大臣。

我が国の社会保障につきましては、これまでからも給付と負担のバランスを図るということを重視しておりまして、今回の改正案におきましても、例えば出産に係る給付体系の見直しであったり、あるいは国保のお子さんに係る均等割保険料の軽減措置など、現役世代の負担軽減を図る。

その一方で、OTC類似薬の保険給付の見直しや、後期高齢者医療における金融取得の勘案など、負担の公平性の確保のための、以上です。

委員長 大串正樹

日野紗里亜君。

質疑者 日野紗里亜

こういう制度を行いますという説明よりかは、なぜ現役世代の負担感が強いのかということをお答えいただきたかったなと思います。

現役世代にとっては、決して低負担ではないのに、低負担と総理や大臣がそうやって言ってしまう、その認識のズレが少子化の根本原因だというふうに思っているんですけれども、大臣どうお考えでしょうか。

お答えください。

答弁者 上野

上野厚生労働大臣。

先ほど申し上げましたのは、相対的に各国と比べて、数字で比べたわけでありまして、我々としてましては、先ほど申し上げておりますとおり、給付と負担のバランスを図ることが大切だということで、政策を進めているところであります。

委員長 大串正樹

日野紗里亜君。

質疑者 日野紗里亜

はい。

やはり現役世帯の負担を下げないことには、高齢者層、それから子どもたちの生活を支えることにもつながっていかないと思います。

ぜひ現役世帯の負担を軽減していく、そういった観点で政府にもお考えいただきたいというふうに思っております。

続きまして、産科医療の現場についてお伺いさせていただきたいと思います。

本会議におきまして、標準的な出産費用の水準については、施行までに丁寧に検討していくとの御答弁がありました。

現場からは物価や人件費が上昇する中で、この水準が低く設定された場合、地域の産科診療所が分娩から手を引かざるを得なくなっていくのではないかという切実な声が上がっていますので、これ、様々な議員の方も御指摘ではございますが、標準的な費用の水準については、こうした現実的なリスクを踏まえ、慎重に御検討いただきたいと思っております。

その上で、現行の分娩取扱施設支援事業についてお伺いをさせていただきたいと思います。

本事業は分娩数の減少に応じて支援を行う制度ですが、現場からは制度と実態が合っていないという声が上がっております。

現在は前年度5%以上の減少が要件となっていますが、少子化が進行する中で分娩数が毎年数%ずつ減少していくこと自体はむしろ自然な傾向であると考えます。

その結果、累積的には大きな影響が出ているのにもかかわらず、支援の対象外となってしまっている医療機関が多数生じています。

さらに、このように単年で一律に5%という基準を設けることにより、現場においては支援要件に合わせるために受入れ数を調整するといった、制度の趣旨とは異なる行動を誘発してしまう恐れもあると思っております。

すなわち、経営のためにあと数人の分娩を断れば5%の減少要件を満たして補助金がもらえるといった、そういった計算をせざるを得ない不適切なインセンティブを与えることにもつながりかねません。

お産の緩やかな減少やそういった現場の実態、さらには制度が現場の行動に与える影響ももちろん想定済みだと思いますが、なぜこういった5%という基準を設けたか、お答えいただけますと幸いです。

答弁者 森光秀

森光秀政務次官。

お答え申し上げます。

令和7年度に実施されています。

令和6年度補正予算から行っておりますけれども、この分娩取扱施設支援事業というのは、出生数の減少に伴い、分娩施設が減少する地域が生じている中でも、妊婦の方々が安心して分娩できるよう、急激に分娩数が減少している分娩取扱施設に対して、一定規模の分娩取扱を維持するための費用を支援する事業でございます。

本事業において議員御指摘の要件を補助対象の要件として用いている理由でございますが、限られた予算を事業の趣旨に沿ってより効果的に活用する観点から、令和6年度の全国の出生数が令和5年度と比較して約5%下回っているという全国的な出生の動向、これを客観的な指標として補助要件としたものでございます。

引き続きこうした事業を通じて都道府県と連携しつつ、地域の周産期医療体制の確保にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

委員長 大串正樹

大串正樹委員長。

質疑者 日野紗里亜

日野紗里亜君。

はい、ありがとうございます。

制度の趣旨自体は理解できるんですけれども、やはり現行の要件では現場の実態を十分に捉え切れていないかというふうに思っております。

やはり分娩数が減っていっても人件費とか設備維持費といった固定費というものは下がらない中で、増減のみで支援の可否を判断する現在の仕組みでは、やはり継続的に減少が続いている医療機関の実態が十分に反映されていないというふうに考えています。

例えば実態に即した累積的な減少への評価、あるいは固定費の維持に対する直接的な支援へと舵を切るべきだと思いますが、いかがでしょうか。

答弁者 森美定生

森美定生局長。

分娩取扱施設については、過去から分娩数の減少というのはかなり前から続いておりますので、分娩数の取扱いに合わせて地域では分娩の施設が引退された場合には自然にその地域で支えるという形で、大体1施設当たりの分娩数というのはあまり変わらず来ているというのが今の現状でございます。

そうした中で、この近年の分娩数の急激な減少というものについては、確かに先生おっしゃるとおり、施設の運営に影響するような状態に至っているというふうに我々は考えておりまして、そこで令和6年、令和7年と補正予算を要求をして、この事業を立てたということになります。

この事業については、減少の率が非常に大きいところにはさらに通常の1%ごとに116万円を加えてお出しするということで、より分娩数が減少して危機的な運営になってしまっている施設に対しては、そこに適切に手当てをするというようなことを、今、この事業では考えておるというところでございまして、また、その状況が変わるたびに、適切にその分娩施設を維持できるような形を、適切に対応していきたいというふうに考えておるところです。

はい、ご回答いただきましてありがとうございます。

次に産科診療所におけるベースアップ評価料についてもお伺いさせていただきたいと思います。

ベースアップ評価料は医療従事者の賃金改善を目的とした制度であって、これによって得られた診療報酬は全て医療職員の賃上げに使われます。

ただ、ベースアップ評価料を算定するために大きな事務負担がかかります。

一度届け出たら終わりではなく、年度ごとに複雑な書類の作成・提出が必要で、小規模な診療所では事務負担とコストが過重になっているという声も聞こえています。

ベースアップ評価料の算定が現場の負担になっているという声は、政府は把握していらっしゃいますでしょうか。

そういったことに対する対策は何か検討されていますでしょうか。

お答えください。

答弁者 長山

長山保健局長、お答えいたします。

産科の診療所などは自由診療をやっておられる一方で、一部保険も併用しながら出産を応援されているということなので、そういう保険を使われた場合にベースアップ評価料が算定できるということでございます。

令和8年度診療報酬改定におきましては、医療機関等に勤務する幅広い職種の賃上げに向けて、令和8年度、9年度、それぞれ3.2%のベースアップ、これは定昇を含まずベアでございますが、ベースアップを実現するための措置を講じました。

その意味で使い勝手を良くしていくというのが大事だというふうに思っています。

次に、患者数の動向も踏まえつつ賃上げをすることができるように、特に件数の届出のみで算定できる点数というものを設定したり、患者数あたりのスタッフ数が多い場合にも対応できるきめ細かな点数を設定するなど、評価料の設計にまず工夫をしております。

また、事務負担のお話もございました。

これはご指摘のように、これを活用いただくためには事務負担の軽減が大変重要だと思っておりまして、令和6年度改定以降も初めてベースアップ評価料を導入しました。

令和6年度改定以降も順次、様式の簡素化などに取り組んできましたけれども、今回の令和8年度改定におきましては、これまで評価料の算定開始時に作成を求めていた賃金改善実施計画書の廃止、あるいは評価料の区分変更の手続きを簡素化し、定期的な再計算を求めず、変更が必要な場合のみ行えば足りることとするなど、届出手続きの更なる簡素化を図ったところでございます。

こういった形で医療機関の皆様方にご活用いただきたいとこのように考えております。

委員長 大串正樹

日野紗里亜君。

質疑者 日野紗里亜

はい、ありがとうございます。

引き続き使い勝手の良さとそういった事務負担の軽減ということを行っていっていただければなと思っております。

次に医療や介護現場における資材の供給についてお伺いさせていただきます。

現在ニトリルグローブやメディカルエプロンといった診療・看護・介護の現場で不可欠な消耗品について供給が不安定となり、出荷制限がかかっているとの声が現場から上がっています。

現有供給不安の影響により流通段階で在庫が不足しており、このままでは処置や手技、介助に支障が生じかねない極めて切迫した状況です。

コロナ禍におきましてもエプロン不足により代用品で対応せざるを得ない状況がありましたが、今回はその前提となる資材そのものの供給に不安があるため、同様の対応すら困難となる可能性があります。

厚生労働省は現在情報提供窓口を設置されていますが、現場からは集計している間に在庫が尽きてしまうとの声も上がっています。

お伺いします。

医療や介護の現場で実際に不足が発生する前に、どのような具体的対応を講じていらっしゃるのか。

国家の備蓄の放出だったりとか、緊急輸入の確保であったりとか、あとは流通の優先順位の付け方といった具体策について、すでに検討や準備はされているのであれば、具体的にお答えいただければと思います。

お願いします。

答弁者

森審議官。

医療や介護の分野における必要な物資の確保についてのお尋ねでございます。

これらの医療物資等の安定供給については、高市総理からも経産大臣と密接に連携して、必ず必要な対策を講じるようにという指示を受けているところでございます。

これまでも製造販売業者や卸、医療機関に対する情報提供も

梅村聡 (日本維新の会) 53発言 ▶ 動画
質疑者 梅村聡

窓口の設置や個別のヒアリング等を通じて積極的な情報収集をまず行い、その中でも歯科診療所等から医療用手袋、ご指摘のもの等の供給不安の声が上がっているということは私ども把握しております。

一方で経産省からは、医療物資等の材料に必要となる原料となるナフサについては、日本全体として必要となる量を確保していると聞いており、流通の目詰まりの解消等を通じて診療所等に必要な物資が行き渡るように現在調整を進めているところでございます。

具体的な対応としては、3月30日及び3月31日に医療機関及び供給業者の団体双方に対して、必要量に見合う量の発注・受注、適切な対応への協力を依頼しました。

具体的には、通常量を上回るような発注があった場合には、その通常量で対応してくださいということをお願いしたり、4月13日には日本歯科商工協会に対して、歯科診療の現場に必要な医療用手袋が適切に供給されるよう協力を依頼したところでございます。

引き続き一斉点検、それから情報提供窓口等を通じてこうした取組後の状況を把握しながら、必要な対応をきちっと実行していきたいと考えております。

委員長 大串正樹

日野紗里亜君、引き続きよろしくお願いいたします。

質疑者 日野紗里亜

日野紗里亜(国民民主党・無所属クラブ)次に出産ナビについてお伺いをさせていただきたいと思います。

出産ナビは妊婦が適切に医療機関を選択できるよう、情報提供を行う仕組みとして整備されたものと承知しております。

一方で現場からは、掲載されている情報が限られており、医療機関ごとの特色や方針が十分に伝わらないとの声が上がっています。

現在は地域、病院名、住所、年間分娩数、平均分娩費、無痛分娩の有無、助産師外来の有無など、定量的な情報は中心となっていますが、例えば自然分娩への取り組みだったりとか、助産師の関わり方、母乳外来の体制、産後ケアや地域での子育て支援とのつながりなど、妊婦にとって重要な判断材料となる情報が十分に反映されていないとの指摘がございます。

事前にいただいたご説明では、全国統一的な形式で情報提供を行う必要があるとのことから、掲載情報に制約があり、各施設のホームページやSNSへのリンクで補完しているとのことでした。

しかし、情報収集の手段や検索能力には個人差があり、リンク先までたどらなければ必要な情報が得られない構造では、情報格差を生む恐れがあります。

妊婦が納得して選択するために必要な情報が十分に伝わらなければ、その役割を果たしているとは言えませんので、例えば、出産ナビ自体で必要な情報がより伝わるように、備考欄を載せることができるスペースを準備するなど、そういったことが必要かと思いますが、厚生労働大臣の見解をお伺いさせていただきます。

委員長 大串正樹

上野厚労大臣。

答弁者 上野賢一郎

上野賢一郎(厚生労働大臣)はい。

妊婦の方が安心して出産ができる環境を確保する一環といたしまして、全国の分娩の取扱施設におけるサービスの内容や費用等の情報について、各施設とご協力をいただきながら、厚労省のウェブサイトに掲載をしています。

今年の2月にもデザインの見直しなどを行っておりますが、掲載情報そのものをさらに充実させる必要があると、我々も認識をしております。

今般の法案におきましては、ご自身が納得感を持ってサービスを選択していただけるように、提供されるサービスの内容、費用等の情報提供を義務付ける、また、妊婦検診の内容や費用等についても見える化を図ることなどを盛り込んでいるところでありますが、これらの情報提供に当たっても、出産ナビを活用する考えであります。

以上。

質疑者 日野紗里亜

日野紗里亜(国民民主党・無所属クラブ)さらに内容を充実させていく必要性があるということをご回答いただきましてありがとうございます。

やはり妊婦さん、そのクリニックでの特色といったものを妊婦さん側も見たいし、産院側もそれをしっかりと打ち出したいといったお声がありますので、そういった部分をしっかりと盛り込んでいただければと思っております。

続きまして、多胎妊婦の妊婦検診への負担軽減についてお伺いをさせていただきます。

令和3年から開始された多胎妊娠の妊婦健康審査支援事業は、当事者にとってこれは本当に非常に有意義のある制度でありますが、この事業は自治体の任意事業としてとどまっているため、令和6年度時点でも実施率は約4割にとどまり、未だ半分以上の多胎妊婦に支援が届いていないという現実があります。

支援の有無が居住地によって左右されるべきではないかと思います。

私、本会議でも申し上げましたとおり、多胎の妊婦検診は、通常単胎の検診と比較して自己負担がとても重たく、今回の法改正は、出産に関わる経済的負担の軽減を図る重要な見直しであるため、まさに制度を見直すべきタイミングであると考えております。

多胎妊婦に対する支援については、従来どおり任意事業とされている、そういった理由をまずはお伺いさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

答弁者 津島内閣府副大臣

津島内閣府副大臣(※発言者リスト外のためそのまま記載)日野紗里亜委員のご質問にお答え申し上げます。

委員が多胎妊婦支援に大変熱心に取り組んでおられるということを承知しております。

今この事業につきましては市町村の事業とされておりますところ、全国に対して何か目標を掲げるといったことで対応するというのは難しいということでございます。

市町村事業であるということが、お尋ねの部分で理由になるかと思います。

委員長 大串正樹

日野君。

質疑者 日野紗里亜

おっしゃるとおり市町村事業であるがゆえに、そういった実施率を増やしていく。

高市内閣総理大臣、いかがでしょうか。

委員長 大串正樹

津島副大臣。

答弁者 津島内閣府副大臣

お答え申し上げます。

委員のご指摘のとおり、もともと多胎妊娠の方の場合は、頻繁に検診を受けなければいけない、必要とされるということから、令和3年度に受診に伴う経済的負担軽減のための多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業を創設したところでございます。

その後の経過について、委員のご指摘と我々の認識と多少異なるところはございますが、現実に実施市町村数は増加傾向にあって、令和6年度は750市町村となっております。

全国どこに住んでいても多胎妊婦の方の妊婦検診における経済的負担の軽減が図られるよう、まず今回の改正法が成立した際には、妊婦検診における妊婦の経済的負担の軽減を図る制度支出の実現に向け、全国の市町村に対し、改正法に基づく妊婦検診の標準額の設定などの制度周知と合わせ、本支援事業に積極的に取り組むよう働きかけてまいります。

まずは、全国の多胎妊婦の皆さんに、この支援事業の存在を知っていただくということが重要であると考えます。

愛知県で立ち上げられた一般社団法人愛知多胎ネットのような民間団体の皆さん、地域の多胎支援の団体などにもご協力をいただいて、各市町村の支援内容の周知を図るなど、より多くの市町村で本支援事業が実施され活用いただけるよう、しっかりと取り組んでまいります。

質疑者 日野紗里亜

委員長。

委員長 大串正樹

日野君。

質疑者 日野紗里亜

全国的な実施率が約4割にとどまっている一方で、私の地元である愛知県では実施率が9割に達しております。

これは私が以前代表を務めておりました、おっしゃってくださいました一般社団法人愛知多胎ネットの仲間の取り組みをはじめ、愛知県及び各自治体の皆様のお力添えによって広がってきたものであり、これ、官民連携による好事例だというふうに私も認識しております。

日本多胎支援協会と連携しながらネットワークを築いている当事者主体の多胎ネットが各地に存在しております。

現場の知見とか実践、制度の実効性も高める上で官民連携はすごく大事だと思っておりますので、今ご答弁いただきましたように、ぜひ力強い連携をお願いしたいというふうに思っております。

では、高額療養費制度の見直しについてお伺いをさせていただきます。

本会議での質疑を受けて、全国の方々から多くのご意見をいただいている中で、やはり患者の負担増だけに頼らない形で持続可能性を。

高市内閣総理大臣。

残薬の解消や重複検査の適正化といった制度外での医療費適正化について、どの程度の財源効果が見込まれるのか、政府として具体的な試算を行っているのか、明確にお答えいただきたいと思っております。

また、併せてこうした取組によって得られる財源を患者負担の軽減に充てるという発想について、政府がどのようにお考えかお伺いさせてください。

委員長 大串正樹

上野厚労大臣。

答弁者 上野賢一郎

医療費全体が年々増加をする中で、制度の持続可能性、高額療養費制度の長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能の強化を行う、そうした観点で高額療養費制度の見直しを進めようとしているわけでありますが、これは専門委員会等でも議論がありましたけれども、やはり医療保険制度改革全体の議論、これを進めながら高額療養費のあり方をどう考えていくかという、そういった全体感を持った議論を進める必要があると、そのようなご指摘もいただきました。

そうしたことも踏まえまして、医療保険制度全体の改革が重要でありますので、現在ご審議をしていただいている法案に盛り込んでおりますOTC類似薬の保険給付の見直しや、後期高齢者の金融所得の反映、長期処方、リフィル処方への取組強化や残薬対策など、多岐にわたる取組を進めているところであります。

財政影響について申し上げますと、例えば、OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直し、これはOTCだけではなくて、長期処方箋、リフィルも含めてでありますが、につきましては約1,000億円。

また高額療養費制度の見直しにつきましては約1,640億円と、合わせまして1年当たり約2,600億円の減少を見込んでいるところであります。

これは保険料への影響額です。

その上で、高額療養費以外の制度改正による財源を高額療養費に充当すべきではないかというお尋ねですが、今回の一連の制度改革につきましては、医療保険全体における位置づけや役割、これを考慮しつつ、全体感をもって見直しを行うものでありますので、高額療養費制度の中だけで持続可能性を確保したものではなく、全体で改革を進めているということでございます。

以上。

委員長 大串正樹

日野君。

質疑者 日野紗里亜

政府の試算では、今回の見直しによる医療費削減効果の中に受診行動の変化による影響が含まれていると承知しています。

一方で、必要な受診の抑制は想定していないという答弁もありました。

受診行動の変化による削減を見込んでいるのにもかかわらず、必要な受診の抑制を起きないとするこの説明はどのように整合するのか、こちらお答えいただきたいと思います。

また、結果として必要な受診が抑制されることがあれば、医療アクセスそのままにそのものが損なわれることになりますが、そのリスクをどのように評価しているのか、お伺いさせていただきたいと思います。

委員長 大串正樹

上野大臣。

答弁者 上野賢一郎

今回の見直しにおきましては、多数回受診の据え置き、年間上限の新設、年収200万円未満で課税対象となる方の多数回該当の金額の引き下げなど、特に治療にかかる経済的負担が厳しいと考えられる長期療養者や所得の低い方に十分配慮していると考えておりますので、必要な受診が抑制されることは想定していないと、これまでからも申し上げているところであります。

その上で予算の積算上の取扱いでございますが、これは過去の見直しと同様に、実行給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果、これを機械的に計算をしておりまして、今回の見直しにおきましても、これと全く同じ取扱いをしているものであります。

ただ、制度改正の影響が実際の受診行動にどう影響するかは、よく注視をする必要があろうかというふうに考えております。

今しがた申し上げましたように、必要な受診が抑制されることは想定をしていないわけでありますし、また長期で療養されている患者の皆さんの声を伺いますと、一番の不安といたしましては、将来一体どれくらい医療費がかかるか見通しが見えないという視点が寄せられてまいりました。

そうしたことから、今回の年間上限の導入、まさにこうした長期療養者の皆様のご不安に正面から向き合った制度としているところであります。

制度の持続可能性を確保し、長期療養者、低所得者の方のセーフティネット機能を強化するという今回の見直しの趣旨等、また意義あるいは内容、そうしたものにつきましては、国民の皆さんや医療関係者の皆さんに十分周知を図っていきたいと考えています。

質疑者 日野紗里亜

ご回答ありがとうございます。

制度の影響については、やはり事前の想定だけではなく、施行後の実態を検証することがやはり不可欠だと思っています。

2026年8月の第一段階施行後、受診行動の変化、治療の見合わせの有無など、こういったことをレセプトデータなどを用いて検証し、その結果を公表する仕組みを設けるべきかと思います。

その上でお伺いさせていただきます。

仮に第一段階の施行によって必要な受診の抑制や治療の見合わせといった影響が確認された場合、2027年8月の第2段階施行については、内容の見直しを行う余地をあらかじめ制度として確保しておくべきではないでしょうか。

患者の医療アクセスを確実に守る観点からも、検証結果を踏まえた再検討の仕組み、いわば見直しのトリガーを設けるお考えはあるのか、大臣の御見解をお伺いさせていただきます。

委員長 大串正樹

上野大臣。

答弁者 上野賢一郎

今回の見直しに当たりましては、令和8年度分と令和9年度分、これを一体的に制度設計をしているものでありますので、その全体を見てその影響についても考慮する必要があろうかと考えています。

委員長 大串正樹

日野君。

質疑者 日野紗里亜

検証してその結果を踏まえた再検討の仕組みはやはり大事だと思いますので、そちらをお考えいただきたいと思います。

続きまして協会けんぽと健康保険組合の格差と国庫補助のあり方についてお伺いをさせていただきたいと思います。

今回の改正案では協会けんぽの保健事業の責務が明記されました。

一方で実態として、協会けんぽと健康保険組合の保健事業には提供されるサービスの質や量で差異が生じているとの指摘もあります。

現状で、協会けんぽと健康保険組合の保健事業には違いがあるのか、あるとすればどのような違いがあると認識されているのか、お伺いさせていただきます。

委員長 大串正樹

狭間保険局長。

答弁者 狭間保険局長

お答えいたします。

予防健康づくりは、本人のQOLの向上をもとより、社会全体の活力の向上も期待されることから、大変重要だと思っています。

協会けんぽ、健康保険組合においては、データヘルス計画を策定し、それぞれの加入者の属性や健康状態、地域性を踏まえた保健事業を実施していただいております。

その意味で、実際に取り組んでいる保健事業の内容については、例えば、人間ドックの費用助成などの取り組み状況は、保険者によって異なってまいります。

また、協会けんぽの支部ごとにそれぞれも取り組みしているわけですが、例えばある支部では、地元の加入されている方々のデータを見ると、血圧リスクの保有割合の高い業界団体、その場合にはその地域では運輸業だったそうですけれども、と連携して、ポスターやリーフレットの作成や配布による受診勧奨を行うなど、その支部によっても、それは実際、それに合った取組をするという意味で違っている部分があります。

ただ、最終的に、いずれにしても地域性などや、加入者属性などを見ながら、加入者の予防健康づくりにする取組を行うという目的自体には違いがないというふうに思っております。

また、協会けんぽ、健康保険組合それぞれにおいて、各支部各組合の予防健康づくりの取組を評価しまして、インセンティブを付与する取組を行っておりまして、こうした取組で各加入されている被保険者の実態に合った適切な保健事業が進むように努力していきたいとこのように考えております。

質疑者 日野紗里亜

大串委員長。

委員長 大串正樹

日野君。

質疑者 日野紗里亜

今まで協会けんぽには国庫補助が継続的に投入されている一方で、健康保険組合には同様の仕組みが設けられておりません。

この理由についてお伺いさせていただきたいと思います。

はい、お願いします。

委員長 大串正樹

狭間局長。

答弁者 狭間保険局長

お答えいたします。

基本論として、我が国の社会保障制度は、病気や老齢などの人生におけるリスクに対して、共同で連帯して備える共助の仕組みとして、保険料を皆さんで出し合って備える社会保険制度を基本としております。

そうした観点から、健康保険組合というのは一つの象徴でございまして、自助努力による財政運営を行っていただくことが原則となっています。

他方で、協会けんぽは、加入者の多くが中小零細企業で働く方と、その家族であり、平均的な標準報酬月額も健保組合より低く、財政基盤が相対的に弱いとされてきたことから、医療給付費等に対して16.4%の国庫補助を行ってきております。

それに加えまして、今年度予算におきましては、健保組合の中でも財政基盤の脆弱な健保組合に対する補助を新たに盛り込んだところでございます。

質疑者 日野紗里亜

委員長。

委員長 大串正樹

日野君。

質疑者 日野紗里亜

はい、ありがとうございます。

特例措置と国費投入の背景について、もう少しお伺いさせていただきたいと思います。

今回、協会けんぽへの国庫補助に係る特例減額の控除額引上げが行われる一方で、2026年度予算案では、健康保険組合の保険料抑制を目的として、200億円の国費投入が盛り込まれてきました。

今おっしゃっていただきましたとおり、これまで健康保険組合につきましては、自助努力を基本とする考え方が取られてきた中で、このタイミング、このタイミングで国費投入に至った背景や判断について、もう少し詳しくお伺いさせていただきたいと思います。

この措置というのは、足元の保険料率上昇への対応にとどまるものなのか、それとも構造的な課題に対する対応として位置づけられているのか、その点詳しくお聞かせいただけますでしょうか。

委員長 大串正樹

狭間局長。

答弁者 狭間保険局長

お答えいたします。

今回、協会けんぽについて、近年、顕著な保険料収入などを背景に健全な財政運営が定着しておりますことを踏まえまして、今年度から34年ぶりに平均保険料率を引き下げると、0.1%と引き下げて、9.9%とするとともに、現行の国庫補助額を減額する措置、特例減額について、減額幅をさらに上乗せする、3年間の時限的な措置を講ずることとしております。

その際に、協会けんぽの平均保険料率の引下げが、協会けんぽと同程度、あるいはそれ以上の医療保険料率を課している、財政基盤の脆弱な健康保険組合に与える影響を注視する必要があると考えておりまして、先ほどちょっとご紹介しましたように、本年度の予算においては、財政基盤の脆弱な健康保険組合の保険運用を支援する措置として、200億円を盛り込んだところでございます。

そういう意味では、今回の措置に関して言うと、控除の見直しの方も含めて、時限的なものということでございますが、今後の在り方については、また引き続き検討していく必要があるというふうに考えております。

質疑者 日野紗里亜

質疑は終わります。

ありがとうございました。

質疑者 岡野純子

こんにちは。

国民民主党の岡野純子でございます。

質問の機会をどうもありがとうございます。

本日は40分使いまして、出産の給付体系のことをお伺いしてまいりたいと思っています。

まずは大前提として確認をしたいのですが、今回の給付体系の見直しは、単に妊婦の自己負担をどうするのかという話にはとどまらず、日本の周産期医療を今後どのような形で維持をしていくのか、その全体像と一体で考えなければならない問題だと思っています。

厚労省自身、周産期医療については、周産期母子医療センターを核として、必要に応じて周産期医療圏を柔軟に設定し、医療機関機能の集約化、重点化を進めるという方針を示していらっしゃいます。

また、分娩は、途中まで正常経過に見えても急変があり得る。

しかも、出生の時刻も分娩も予測困難で、24時間対応できる一定の規模の体制が必要だとも明記をされています。

私自身、初めての子どもは足掛け3日がかりで生まれました。

金曜日に破水をしまして、47時間後、日曜日に出産をいたしました。

2人目は逆にわずか6時間で生まれました。

そのように本当に出産というのは予測不能でありますし、その間、私はその3日間ずっと支えてくださった24時間体制というもののありがたさも感じているところであります。

ではまずは政府はこの周産期医療というのは今後どのような姿にしていこうとしているのか、基本的な方向性を大臣に伺いたいと思います。

委員長 大串正樹

上野大臣。

答弁者 上野賢一郎

まず、一次分娩取扱施設、これが減少する地域が散見している。

そうした状況下であったとしても、妊婦の方々が安心して分娩できる周産期医療体制をしっかりと確保する。

これが大変重要だと考えています。

このため、都道府県が策定をいたします医療計画に基づきまして、医療提供体制の整備や産科医師の確保を着実に進められるように、周産期医療の体制構築に係る指針を示しております。

この指針によりまして、二次医療圏にとらわれないより広域な周産期医療の設定、あるいは医療機関や機能の集約化・重点化、また、地域における分娩を取り扱う施設や妊婦検診を行う施設等の役割分担の明確化などの取組が進められているところであります。

厚労省といたしましては、こうした取組に対する財政支援なども行ってきておりますが、今般の改正法、これをしっかりと着実に実行して、引き続き都道府県と連携をしながら、地域で安心・安全に分娩できるような体制の確保に努めてまいりたいと考えています。

委員長 大串正樹

岡野君。

質疑者 岡野純子

はい、どうもありがとうございます。

安全性と持続可能性の観点から、一定の機能分担と集約化を進めるという、そういった内容だと理解をいたしました。

ここは本日の質問の出発点として共有をしておきたいと考えています。

では次に、正常分娩の現物給付化の趣旨について伺いたいと思います。

ここまでこの現物給付化の趣旨を、これまでのさまざまな方からの答弁では、妊婦の経済的負担軽減に資することと、そして安心して安全に産める環境をつくること、この2つが繰り返し述べられてきています。

では今般のこの制度改正によって、答弁でおっしゃっているその2つが、具体的にどうやって担保をされるのか、何をもってそうおっしゃっているのかの根拠を示していただきたいと思います。

委員長 大串正樹

狭間局長。

答弁者 狭間保険局長

お答えいたします。

今回の見直しの目的は、出産に伴う妊産婦の経済的負担軽減を図るものでありますが、その際に地域の周産期医療提供体制の確保という視点も非常に重要だと考えているのは、この点、委員のご指摘のとおりだと思っています。

これがどう担保されるのかというご指摘でありますが、現在出産費用、特に正常分娩の場合には自由価格となっておりますので、出産育児一時金の支給額を引き上げても、それに合わせて出産費用も上昇し、妊婦さんの実際の負担額は軽減されないというご指摘がありました。

今回の見直しでは、正常分娩に相当する部分の出産費用は現物給付化されることになりますので、この点において経済的負担の軽減につながると考えております。

他方で、地域の周産期医療提供体制の確保という観点からは、これも委員のご指摘のとおり、この医療圏の話だけではなくて、周産期医療体制のまさに医療提供体制全体の中で相まって考えていく必要があるというふうに思っておりますが、今回の給付体系の見直しによる現物給付の給付水準については、本法案の中においても適正なものとするために必要な調査を行う。

また、分娩の手当に要する標準的な費用に関して厚生労働大臣が定める、と規定しておりまして、経営実態等を踏まえたものになっていくというふうに考えております。

委員長 大串正樹

岡野純子君。

質疑者 岡野純子

一瞬で、一回で理解できなかったところがあるので、また確認をしながら進めてまいりたいと思っておりますが、経済負担のところを一つとっても、実は私はまだ十分に腑に落ちていないところがありまして、認識をそろえたいと思いまして伺うんですが、この改正がもう少し具体的にお聞きをしていきたいと思います。

妊婦さんと、そして医療機関、これの影響を受けるステークホルダーそれぞれがどういう影響をそれぞれに与えていくのか、短期的に、そして中長期的に、そうした2つの視点で医療機関と妊婦さんに与える影響についてお伺いしたいと思います。

委員長 大串正樹

狭間保健局長。

答弁者 狭間保健局長

お答えいたします。

これは要するに、確かに短期的なものもそうなんですけれども、やはり安心して子どもが産み育てられる環境をつくっていくという意味で、中長期の視点も含めて、周産期提供体制をどうしていくのか、こういうことも併せて考えていく必要があるというふうに思っています。

その上で、この新たな給付体系における現物給付の水準については、一律の基本単価を設定しつつ、併せて施設の体制、役割等を評価して加算を設ける、ということを考えております。

周産期の分娩機関もいろいろな役割をお持ちですので、例えばハイリスク分娩を積極的に受け入れるなど、地域の周産期体制の維持確保における重要な役割を果たしている施設に対しては、加算措置で評価することを検討しております。

こうした加算措置のあり方も含めて具体的な水準については、今後保険料の影響や分娩取扱施設の経営実態等もしっかり踏まえながら、関係者のご意見を丁寧にお伺いして、施行までに検討していきたいと。

その上で、一旦設定したら終わりかというと、そういうことではないと思っています。

現在、出産育児一時金は50万円でございますけれども、実はこれが前回42万円に引き上がったときから、その50万円に上がるまでに、13年間が空いております。

この水準に関して、今回の新しい仕組みにおいては、水準に関しても各施設の経営実態等を考慮して、定期的に検証して、必要に応じて見直しを行っていくということをやって、中長期的にも支えられる、分娩機関もそうですけれども、妊婦さんをしっかり支えられるようなものにしていきたいと、このように考えています。

委員長 大串正樹

岡野純子君。

質疑者 岡野純子

はい、御答弁ありがとうございます。

今は一旦決めても柔軟性を持って変えていくから、影響を中長期と言わずに、その影響が起きたら都度都度変えていく姿勢を持っているんだというような、そういった御趣旨だったんだと思いますけれども。

すみません、私は妊婦さんや、誰が、どこが、どのように得をして、経済的負担が減るということは得をすることですから、どこがどう得をして誰が損をするのかというような構図を1回ちょっと明らかにしたいと思って行った質問でした。

御答弁で言ってもらえなかったので、私なりに考えた、まとめた、整理したことを申し上げたいんですけれども。

これですね。

やはり全体として見れば一番メリットとして言えるのは、お産の自己負担を軽くできますよということ、その分かりやすいメッセージを出せるということが一つメリットとしてあると思います。

あとこの話をするにあたって、私できる限りの医療機関の方や産科の先生のお話を聞いてまいりました。

やはり表になかなか出ませんが、未収金というのもそこそこあるようですので、未収金の対応とか請求側の手間というものが一定程度減るというところもありがたいと。

あと、これよく言われますけれども、やはり一時金が上がると便乗値上げというものもありましたから、それも起こらないというところも、そのあたりは確実にメリットなんだろうなというふうに思っています。

ただ問題はそこから先なんですけれども、地域差が大きいということは当然、よく御存じのことと思います。

厚労省資料、令和6年の平均出産費用は、全国平均は51万円。

一方、東京は約65万円。

熊本は40万円。

一番高いところと低いところで15万円の差があるということが数字としても出ているわけであります。

中でも最も大きな影響を今回の改正で、制度変更で受けるのは、私は都市部の産科施設だろうというふうに考えています。

やはりもともと費用水準が地価も人件費も高い中ですから、一律化されてしまいますと経営に圧迫が起こるということが。

だから先ほど加算の話はなさってはいますけれども、これは決して一律というお話ではありませんでした。

内容によってということだったので。

都心部は一律で人件費も高い、一律で土地も高い、賃料も高いという中で経営圧迫が起きるというのは容易に想像できることかなというふうに考えています。

じゃあ逆に地方の産婦人科、産科ではどうかというと、短期的には先ほど熊本の平均が40万円でしたから、今回の設定、今の50万円を下ることはないということを考えると、短期的には1軒あたりの収入が上がる施設もたくさんあるだろうなというふうに思います。

ただ、それで得をするかと考えると、例えば私は千葉県の浦安市に住んでいますけれども、浦安という町は、よそから来たベッドタウンですから、いろんなところから来ている人が多くて、出産というと里帰り出産を必ず検討する方がいらっしゃるわけです。

そういうお母さんたちとこの間この話をしたわけなんですけれども、もし地元に帰って里帰り出産をするというときの一番の根拠は、当然家族に支えてもらえるということですけど、二番目は地元に帰った方が安いというのもやっぱりあるんですよね。

そういう人たちからすると、「こっちで産んでも帰っても一緒ってなったら、もう残ろうかな」というふうに思っちゃうよねという声は一定数あって。

だから地方で、地方の1件あたりの単価は上がったとしても、そもそもの分母が、母数が減ってしまうということは十分考えられるなというふうに思いました。

妊婦の皆さんも、都市部の方は恩恵があると思います。

今皆さん持ち出しをされていますから、その部分がなくなって、しかも一時金がもらえてということになれば恩恵があると思います。

ただその結果として、もしこのまま手当てが行われずに身近な産科施設が縮小とか撤退とかそういうことになってしまうと、じゃあ次2人目、3人目産むというときに身近なお産の場所がなくなってしまうかもしれない。

自分の家の周りの出産環境が悪化するかもしれないということも当然考えられるわけです。

最後、地方の妊婦さんにとってどうかというと、これまではもらった50万の差額がありますよね。

それでやっぱりアクセス悪いですから、それをタクシー代にしたり、ホテル代に使ったり、当然プラスの医療費がかかった人はそこに当てたりということをされてきておりましたから、これからそれが失われて、その余地が失われてしまうという懸念があるわけであります。

私はこのようにステークホルダーを分けて整理して考えてみたら、メリットも当然あるんですけれども、さまざまに懸念も考えられるんじゃないかなというふうに思っているわけです。

特に私は深刻なのは、都市部の出産環境への影響だと思っています。

都市部は繰り返し申し上げますけれども、日本維新の会の部会の中で日本産婦人科医会の方から今回の改正についての話を伺ってまいりました。

ここの資料を見て知ったんですが、今なお赤字のところが全体の産科の41%で、お産が1回もし5万円減額されると、それが60.8%の施設が赤字になるんだということが示されています。

1割減で7割以上が事業継続が困難になると、そういった資料を見せていただきました。

さらに都市部というのは、先ほどから申し上げていますが、固定費構造を抱えている状況なわけでありまして、この現実のコスト差を踏まえずに、一律単価を導入した場合に、都市部の産科、とりわけ一次施設に大きな影響が出ると考えますけれども、政府の認識がいかがかを伺いたいと思います。

委員長 大串正樹

狭間保健局長。

答弁者 狭間保健局長

お答えいたします。

ただいま委員から、詳細に分析をいただきまして、ありがとうございます。

現在、正常分娩の出産費用は医療機関が自由に価格設定を行っているために、地域間でもまた地域内でも差があると。

平均的な費用は相対的に都市部で高くなっていることは事実でございます。

結局地方の場合には出生数そのものが残念ながら減る傾向がある。

今東京でかなりの方が生まれておられるということもあって、不妊治療などの影響もあって、そういったことにもなってきている。

全体として、さまざまあるわけですけれども、各医療機関の費用構造をしっかり分析をしなきゃいけないと思っています。

今おっしゃったように固定経費の違いとかですね。

分娩に当たりましては、実は今、正常分娩の話の基本単価の話を議論しているわけですけれども、実際には相当程度は保険診療と組み合わせて、収入が2つある形になっております。

日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ) 37発言 ▶ 動画
質疑者 日野紗里亜

高市内閣総理大臣。

今、私はこれがもし一律化された場合、都市部の一次施設にはどのような影響があると思いますかということを、できればシンプルにお答えいただきたいんですけれども、その点は御答弁をいただけませんか。

委員のご案内のように、診療報酬は全国一律の仕組みで、それは基本となっております。

そうした中で、今回30年ぶりに診療報酬を改定させていただいて、それぞれの地域の役割や医療の負担構造に着目して措置をさせていただいたわけですけれども、その意味では全国の基本単価は共通のものとする必要があると思いますが、その都市部の高コストといいますか、費用がいろいろかかるといったところもちゃんと見た上で、どういう設定ができるのか、どういう形でその経営の持続可能性が対応できるのかというところをよく分析し、結論を出していきたいというふうに思っています。

委員長 大串正樹

岡野純子君。

質疑者 岡野純子

はい、ありがとうございます。

今の御答弁であると、影響が出た場合は、そうならないように工夫をしていくということだと思います。

その例えとして、今診療報酬のことを挙げられたわけですが、診療報酬とは少し、何というか、種類が、構造が違うんじゃないかと私は思っていて、確かに全国一律ですけれども、普通の診療であれば診察もその時だけで、言ったらボリュームディスカウントというものが可能な体制ですけれども、お産というのは長期にわたって一人の人を見るので、なかなか診療報酬と同じように、大きいところ、たくさん人が来るところは、その数によって経営を安定させるというのとは、イコールで考えることができないんじゃないかというふうに私は考えています。

では質問を進めまして。

集約化についての、その集約化が必要な地域というものを、ちょっとここで改めて確認をさせてもらいたいんですが、厚労省の資料を見ておりますと、集約化の必要性が示されているのは、医療資源が限られ、周産期や分娩取扱施設が存在しない圏域が生じるような、そういった地域であります。

つまり安全確保とか、医療資源制約の対応としてのロジックなわけですが、医療保険部会の資料を見ておりますと、むしろ地域の周産期医療提供体制に、特に一次施設が守られるような制度設計をすべきという方向の意見でも整理をされております。

都市部におきましては、私はこの一次施設を守って、役割分担の中で維持をしていくという考えでよろしいのか、これはちょっと確認なんですが、集約化の対象ではないですよねということを確認したいという質問です。

委員長 大串正樹

森道一生局長。

答弁者 森道一生

お答え申し上げます。

まず、委員のご指摘の都市部を含め、全国において妊婦の方々が安心して分娩できる周産期医療体制を確保することが重要であると考えております。

その上で、まず周産期医療体制においては、基本リスクに応じた医療の提供を目指しております。

周産期医療体制の基本的な考え方、最初の過去からを遡りますと、まずハイリスク妊産婦については基幹施設を中心とした医療機関、機能の集約化、重点化により対応を行ってまいりました。

ハイリスク妊婦について。

一方で、正常分娩については、一般病院等の分娩取扱施設が担い、安全な医療を提供するために、周産期医療関連施設の間の連携が可能な体制の構築をしてきたというのが、過去からの経緯でございます。

しかしながら、この一部の大都市圏以外の地域においては分娩が減少する状況に至ったために、これは一次施設も含めた集約化なり重点化なりを検討していく必要が出てきたということで、今回の周産期医療体制の基本的な考え方がまとまったということでございまして、要するに大都市以外のところがそういう事態に至ったということで、そのような方向性が出たということでございまして、都道府県はそういう事情をしっかり把握した上で、その地域に合わせた形で周産期医療体制をつくっていくものというふうに考えておるところでございます。

委員長 大串正樹

岡野純子君。

質疑者 岡野純子

ありがとうございます。

では少し視点を変えまして、都市部の一次施設について。

今、安心な環境とおっしゃいましたが、その安心な環境と出生数に与える影響について伺ってまいりたいと思います。

そもそも大前提としまして、この制度変更というのは、皆さんの経済負担が軽くなりますよということを、そのメッセージを伝えて少子化の歯止めにしたいという思いも当然あるわけだと思うんですけれども、それでいくと都市部はそういう意味でも決してないがしろにはできないというところをお話ししたいと思っておりまして、今、全体の日本の出生数の中で首都圏だけでその3割、そこに中京と阪神を足すと全体の5割の出生数がそこであるということで、少子化対策を考える上で、このボリュームゾーンであるこの3つの地域というか、3つに限らずですけれども、周産期環境というものを決してなおだりにはできないんじゃないかというふうに思っているところであります。

私は今回のこの改正で、先ほどから加算の話をしてくださっているんですけれども、もし経営が悪化することがあったら、これは元にはなかなか戻らないものですから、だから防ぎたいという気持ちで申し上げているんですけれども、都市部の一次施設のもしアクセスが悪くなるようなことがあったら。

日本全体の出生動向へも影響が出るんじゃないかと、そこを懸念をしております。

そこの相関関係があるのかと調べてみましたところ、ミネソタ大学研究チームが12年かけて調査をしたそうなんですけれども、産科病棟が閉鎖されたところでは、出生率は有意に低下をしていると。

産科空白地帯に住む女性は、妊娠計画を先送り、あるいは第2子以降の出生を避ける傾向にあるということで、アクセスの悪化はもう出生行動を抑制することとイコールだというふうに示されているデータを見ました。

そういうものを拝見して、都市部に限らずですけれども、この分娩のアクセスの悪化というものが出生率に影響し得るという、こういう指摘に対して、この制度改正というものがそういう懸念もはらんでいるというところについての政府の見解を伺いたいと思います。

委員長 大串正樹

森光医生局長。

答弁者 森光医

まず、議員からお話ありました、分娩施設へのアクセスというところでございますけれども、このアクセスが保たれるということは、私ども非常に重要な課題だというふうに思っております。

周産期体制の維持というものの中には、先ほど言いましたように、リスクに応じた分娩体制をしっかりとるということのほかに、しっかりアクセスを確保するということが、一つの柱になっております。

そういう形で、今の分娩の体制を維持しようということで、さまざま分娩施設が少ないその地域において、分娩施設がなくなりそうになっているような地域においては、また特別な事業ですとか、そういう形で支援をしております。

また、都道府県に対しても、その分娩数のちょっと多くのところが減っているという状況でございますので、そのような状況に合わせた形で、その都道府県がしっかり状況を見極めるために向けて、必要な支援、支援のツールを私どもいくつか用意をしておりますので、その支援のツールを使って、しっかりアクセスを保っていくということをやっていただきたいというふうに考えているところでございます。

委員長 大串正樹

岡野純子君。

質疑者 岡野純子

はい、すみません。

私の昨日の質問のレクがうまくいってなかったのかもしれないんですけど、私は自分が今住んでいるのが東京隣接の地域ですので、ここの都市部は今回のこの一律化の影響を、もしもさまざまな加算がつかなかった場合は、一番真っ先に受ける地域だと。

地域の産科の皆さんも経営が悪化することが予想されるので、非常に困っているという声を聞いたものですから、今回は都市部への意識というのをどういうふうに持っていただけるのかなというところをお聞きしたいと思っての質問をしております。

ですので、最初に都市部の産科への経営の影響についてお聞きをしましたし、一次施設を守っていただけるんですよねということをお聞きをして、そして、都市部の一次施設が減ってしまったら、出生数に余計大きな影響が出るんじゃないかということをお聞きしたいと思ったので、全体感というよりは、都市部の一次施設を守っていくのは、少子化の歯止めという意味でも重要じゃないですかということがお聞きしたかったんですが、すみません、では質問を先に進めてまいります。

これは、一次施設の、次の質問です。

一次施設の淘汰によって、周産期センターがひっ迫する懸念についてお伺いをしたいと思います。

これは他社からも複数質問がされておりますけれども、非常に重要なことですので、改めてお伺いをしたいと思っております。

医療保険部会の資料を拝見をしておりますと、産科医療関係者の意見としても、一次施設が分娩取り扱いを中止して、行き場のなくなったローリスク妊産婦が高次施設に来ると、病床の確保が困難になり、周産期医療が崩壊してしまうのではないかという、強い懸念が記載をされているのも拝見をいたしました。

ですので、会議でもこういった意見が出て、内部でも十分にそういった気持ちはお持ちだとは思いますけれども。

実際に私の地元ですね、今回話を聞いたのは中堅の規模の産科さんで、年間600件のお産を預かっているというところだったんですけれど、私が住んでいる地域の三次救急周産期センターは順天堂があります。

そこも今、年間600件ぐらいだということです。

あんな大きい規模なのにどうして分娩数が一緒ぐらいかというと、そもそも役割が違うと。

NICUみたいな重症病床があって、1人当たりのケアの密度が極端に高いから病床数を増やすことも困難だし、ハイリスクの妊婦というのは1件当たりのリソース消費が桁違いだから、だからそもそも量ではなくて重症度を扱う施設だから、構造的に大量分娩ができないようなそういうふうなつくりになっているんだという話でした。

だから、自分のところもこれで1件あたりのお産が、もしやお産の費用が抑えられてしまうと、経営が難しくもしなってしまった場合に、じゃあ自分のところができなくなったとき、順天堂がその600を受け負って1200できるかといったら、とてもそんな体制にはもともと構造が違うんだからないんだというような話を聞きましてですね、私このもしも撤退を招いた場合に、周産期母子医療センターに集中してしまうリスクというのは、本当にこれは絶対に避けねばならないことですので、当然これは真正面から考えていらっしゃると思いますが、改めて御答弁いただきたいと思います。

委員長 大串正樹

長山保健局長。

答弁者 長山

委員御指摘のように、これは東京もそうですし、地方もそうですけれども、医療機関それぞれ役割分担しながらやっておりますし、「出産、お産は全部救急なんだ」という御意見もありますけれども、その中でもハイリスクの分娩でありますとか、あるいは手術を伴うものでありますとか、なかなか難しいものがございますので、その意味では、みんなの周産期センターに集まればいいということではないんだろうというふうに思っています。

そういったことと、それから実際にその地域で正常分娩のケースも含めて分娩を支えてくださっている一次施設。

ここをしっかり守っていくということも大変重要なことだというふうに認識しています。

それは地方だけでなく、都市部においても同様だというふうに考えておりまして、こういう産科医療機関関係者を中心に、周産期医療提供体制の確保に支障が生じないよう配慮いただきたいという多くのご意見、これは真摯に受け止める必要があるというふうに思っています。

そうした上で、この水準をどうするかと。

委員長 大串正樹

岡野純子君。

質疑者 岡野純子

ありがとうございます。

そういった今、水準、つまりは実態をよく調査をして、精緻な分析を行って水準を決めていくということだと思うんですけれども、これは私のもし調査が足りなかったんだったら大変恐縮なんですけれども、今回の改正に向けての制度設計に関わる審議会の資料とか議事録を拝読していても、この改正によって都市部の産科の経営がどうなるかというような、そういったことをどういう影響、どんなリスクをもたらすかというような、今言ったような周産期への集中とかそういうことはあったんですけれども、都市部の産科の経営状況に対する論点というものが、ほとんど見ることができませんでした。

この論点、非常に重要だと思うんですけれども、もし私が調査不足で読めていないだけであれば、十分にその議論もやったと教えてもらいたいんですが、論点設定の段階で外されているのか、検討が追いついていないのか、どういった理由なのか、伺います。

答弁者 森光医

お答えいたします。

社会保障審議会の医療保険部会における議論では、おっしゃるように地域の周産期医療提供体制の確保という観点からご意見が多かったことは事実であります。

これは出生数や周産期施設の減少が特に深刻な地方において、この給付体系の見直しとは別途、周産期提供体制の維持・確保、先ほど委員御指摘になられたような周産期センターと一次施設の役割分担どころではない、「みんな周産期センターに行くのか」こういったことに対する現場の方々のご不安が多いことを背景にしたものだろうというふうに思います。

ただ、全体的に、これは都市部も含めて、当然のことながら、都市部で多くのお子さんが生まれているという事実もあるわけですし、この点委員の御指摘のとおりですから、そこを含めて考えていく必要があるのだという意識はちゃんと持っております。

また議論の過程では、これは都市部の独特の課題なのかもしれませんけれども、先ほど委員から東京の平均が62万ぐらいというご指摘がありましたけれども、東京都内でも相当な価格差があって、中には1分娩あたり130万を超えるような、いわばブランドのと言ってもいいのかもしれません。

そういうようなところもございます。

そういう意味で、何でもかんでも一辺にこの新しい制度の中に入れちゃうのがいいのかどうかと、こういった議論も実は都市部特有の話としてもあって。

その中で、例えばある委員から「新たな給付体系と現行の出産育児地域金の仕組みを並存することは都内の分娩施設への配慮であり、この点については感謝したい」という趣旨の発言もあったところでございます。

ただ、そういうような特殊事情も含めて、しかし大事なことは地域で安心して産み育てられるような環境という意味での適切な水準を設定するということだと思いますので、委員の御指摘も踏まえながら、どういういい形にできるのか。

今、調査をしているととんでもない値段のところもあるというお話だったんですけれども、今回いろんな話を産科とか経営者の方から聞いているときに、そういう調査を各施設になさっていると思うんですけれども、すごい近距離の産科であって、例えば地価とか人件費の影響というのはほぼ同じだろうというようなところでも、値段が明らかに違うところがあったと思うんです。

そういうところで、さっきブランドとおっしゃいましたけど、そういう視点ではなくて、例えば夜間の体制をたくさん助産師さんを置いてリスク対策をしているとか、そういうところは当然ちょっと高くなってしまって、中には値段を下げることでたくさん夜間、妊婦さんに選んでもらえるようにということで、実は夜間ちょっと薄めにやっているというような背景があるところもあったりすると。

なので、同じような地域で値段が違うとなったら、じゃあその背景って何があるのかというような、そういう深い調査って果たしてしてもらえているんだろうかというような声もあったりしてですね。

ですので、値段設定するというのは本当に難しいと思うんですけれども、この制度がまわるのかどうか、ひいては全体のバランスの一番肝になるところだと思いますので、ぜひともお願いをしたいと思います。

すみません、私は結局ここまでいろいろ都市部は厳しいという話をしたのは、結局その経営が悪化しないように何かしらのサポートをしてもらいたいということが言いたかったからこんな話をしてきたわけなんですけれども、繰り返しになりますが、都市部は大変に、このまま何もしなければ一律であると維持が困難になる可能性があります。

私は特に地域加算にこだわるようなつもりでもないんですけれども、要は問題は身近なお産と安全な周産期医療環境が損なわれないようにしたいということで、これまで答弁の中で内容によって加算をしていくというようなお話が。

委員長 大串正樹

浜地雅一君。

答弁者 浜地雅一

お答えいたします。

この加算内容、まさにこれから検討していくとは申しますものの、先ほど委員から夜間の体制の話とかもございました。

やはりいつ何時産気づくかわからないという意味で、待っているんだと、玄関を開けて待っているんだと、そう思っておりまして。

その上で先ほどの地域性の話もございましたけれども、ここは診療報酬での収入が実はかなり大きなウェイトを占めているというところもありますので、そこも含めて全体の費用構造どうなっているのかというのをしっかり調査した上で設定できるようにしたい。

これは保険料にも影響し得る話ではあるんですけれども、これは日本の未来にかかった大事な話だと思っておりますし、ここは関係者、ステークホルダーの人も含めて、よく議論していただいて、いい結果になるように努力していきたいというふうに思います。

委員長 大串正樹

岡野純子君。

質疑者 岡野純子

ありがとうございます。

では最後に、地方の集約化について伺ってまいりたいと思います。

今までのお話を聞いていて、安全性のために一定の集約が避けられない面があるといたしましても、急激な撤退というのは深刻な影響を及ぼすことになるかと思います。

私、昨日のレクのときには、炭鉱とか国鉄とか郵便局を例に挙げたんですけれども、やはり周産期医療というのも産業構造が変わるというのであれば、段階的な支援措置とか、段階的な移行措置とか支援策を伴う、いわばソフトランディングの設計、長年地域のお母さんと子どもの命を支えてこられたお医者さんへの敬意というか、またはその経験を生かす視点、役割を奪うだけではなくて経験を生かす視点、そして移行するときに混乱が起こらないように地域住民への丁寧な説明、そういったものが必要と思いますけれども、そちらへの認識と対応を伺います。

委員長 大串正樹

森光医政局長。

答弁者 森光医

お答え申し上げます。

まず地方における状況ということで、都道府県が周産期医療体制を検討するにあたって地域の現状を把握分析して、地域の実情に応じて周産期医療圏を設定し、そして地域の医療機関相互の連携について検討を行うこと。

それから医療機関や機能の集約化・重点化を進めるだけでなく、地域における分娩を取り扱う施設や妊婦検診を行う施設等の役割分担の明確化を図ること。

これらをこの周産期体制を検討するに当たって示しております。

その上で、地域における分娩施設が撤退をするという事態が進んでおります。

特にその撤退される院というのは、高齢等によって体力が続かないといったような形で撤退される院が多いというふうに私ども伺っております。

しかしながら、この周産期体制を維持するために分娩を取り扱わなくなったとしても、近隣の分娩取扱施設との連携体制を築きながら、妊婦検診ですとか産後ケア事業、これらの役割は担っていただきたいというふうに私ども考えておりまして、それらを支援する産科・小児科医療機関等支援事業というようなものを昨年から始めております。

また今年度は、地域の関係施設が連携します周産期医療体制モデル事業を通じて、この分娩取扱施設と妊婦検診を行う施設との間の連携を推進するという形で、なんとか地域の周産期医療体制を維持することに努めていきたいというふうに考えているところでございます。

委員長 大串正樹

岡野純子君。

質疑者 岡野純子

時間ですので終わります。

ありがとうございました。

質疑者 豊田真由子

参政党の豊田真由子でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

先般の本会議におきまして、各社の憲法改正につきまして、医療保険制度全体のあり方の中の方向性等を含め、同時にまた総理にお伺いをしたところでございます。

ありがとうございました。

本日は各論点について、それぞれ少しずつですが深掘りをさせていただきたいというふうに思っております。

まず高額療養費でございますが、今日は早稲田委員をはじめ、先生方からたくさん詳細なご質問がありまして、私も御答弁をよく聞いておりましたので、重なるところは多少割愛をさせていただきます。

私は本会議でも申し述べましたけれども、負担できる方には負担をお願いする、これが応能負担であると。

しかし一方で、それが過剰な負担となったり、患者の方の、あるいはご家族の負担が非常に大きくなって、結果として患者さんの生命あるいは健康上のことがあっては決してならないということを申し上げたんですが、それをどうやって線引きをするかというのが非常に難しいというのは、私も厚労省で実務を取り扱っておりましたのでよくわかっておるつもりであります。

これについてやはり現場、そしてそれぞれのお立場がやはりあろうと思いますので、なかなかそこがみんなが納得がいくような形というのは難しい状況にはあるというふうに思います。

ただ、やはり医療保険と、あるいは医療とか介護とか、そういったものは何のためにあるのかということを考えますれば、やはりその不安、いろいろな疾病やけがや老いの不安の中にある方、ご家族にどれだけの安心を国家が与えることができるかという根幹であろうと思いますので、もう一度その原点に帰ってお話をさせていただきたいというふうに思います。

まず現役世代の方や患者団体の方のお話ということなんですが、これも繰り返し聞かれているところではございますけれども、やはり私もそれぞれの患者の方ですとか、団体の方のお話を伺います。

そうすると特にやはり現役世代の方は、ご自分が病気になった場合、特に長期療養が必要な場合、先が見えない場合は、ご自身のいろいろな人生の不安とともに、ご家族をどうするか、特に例えば自分の医療費が高いのであれば、それと子どもの教育にかかる費用をどちらを取るのかというようなお話もございます。

今回のいろいろな線引きがなされて新しい制度も入ったわけですが、やはり設定自体が収入の金額のみで全数に定められておりまして、同じ収入の方であれば基本的には世帯の条件にかかわらず同じ限度額が適用されております。

これはもちろん個々のケースを細かく、どういう扶養をされているかとか、どういう生活をされているかというのをケースバイケースに見ることは難しいということがおっしゃるとおりなんでありますが、やはり少々乱暴な設定であります。

本会議でも申し上げましたけれども、括りが非常に大雑把じゃないかということもございますので、こうした特に負担感が違う、同じ収入であっても現役世代の方の負担感が重いということについて、どのようにお考えになって、今回どういうふうに配慮されたのかということをお伺いをしたいと思います。

委員長 大串正樹

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣:患者お一人お一人のおかれた状況は様々だという、そうした前提ではありますが、今般の高額療養費制度の見直しの検討に当たりましては、専門委員会におきまして、家計への影響を検討するため、延べ20を超えるさまざまな疾病所得の患者の医療費家計調査をもとにした家計の収支状況もお示しをし、また家計調査をもちまして、収入から税、社会保険料などを控除した額と、それから年間負担額を比較をした資料、そうした提出をいたしまして、さまざまな観点から御議論をいただいております。

専門委員会の委員からは、やはり扶養家族がいるにもかかわらず、負担限度額が同じであることは負担感が重い、そういった御意見もありましたし、就労面では収入の減少、あるいは非正規への転換といったケースも少なくない。

また、長期療養者の生活への影響を勘案することが難しい。

そうしたさまざまな御意見をいただきまして、そうした前提のもとで議論を進めてまいりました。

とりわけ当事者の方々からは、長期にわたって治療が必要となった場合に、その見通しが立たないというようなお話がありました。

そうしたこともありまして、年間上限という仕組みを導入することにしたわけでありますが、さまざまな議論を通じて、大切なのはやはりセーフティネット機能をしっかり強化していくということでありますし、また一方、その上で医療費に応じて、高額療養費の限度額についても見直しをさせていただくなど、一定の負担をお願いをしていくと、そうした制度の持続可能性自体も合わせて両立をさせることが大事だというような結論に達したところであります。

いたしましても、そうした議論の中身につきましては、これからも十分、国民の皆さんあるいは関係の皆さんに、よく丁寧に説明できるように努めていきたいと考えています。

委員長 大串正樹

豊田真由子君。

質疑者 豊田真由子

いろいろなお声があったということはご説明を受けておるんですが、そのお声が適時適切に今回の制度改正に反映されたかというと、そうではないんじゃないかというところが私どもの深い問題意識でございまして、これから受診抑制等も含めてどういった影響があるかということを見ていただくんだとは思いますけれども、やはりおっしゃるとおり高額療養費制度はセーフティネット、そして最後の砦でございます。

なので今後も患者団体やご家族の声を確実に伺い続ける必要が、私どももまた政府の側も必ずあると思いますし、今回の見直しに伴って、またこれ以後も受診動向にどのような影響があったかということを把握していくこと、そして万が一受診抑制のことがあった、そして実際に何か健康に対しての悪影響があったということがあれば、改善に向けて柔軟な見直しを行っていただくといったことも必要だと思うんですけれども、こうした点についてお考えを伺いたいと思います。

最後の問いに飛びました。

すみません。

委員長 大串正樹

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

今回の制度改正の影響が実際どういった受診行動に影響するか、これは当然注視をしていく必要があると考えておりますし、実際の受診行動への影響については、しっかり検証していきたいと考えています。

また当事者の声を伺うということももちろん重要でございます。

それは委員と問題意識を共有しているというふうに考えております。

今回の見直しにおきましても、患者団体の皆さんをはじめ、制度を支えていただいている保険者、労使、医療関係者など多岐にわたるご参加をいただいてまいりましたけれども、今後とも適切に対応できるように努めていきたいと考えています。

委員長 大串正樹

豊田真由子君。

質疑者 豊田真由子

ありがとうございます。

私も医療介護の現場でずっとお手伝いをしてまいりました。

なので患者さん、また高齢者の方、そしてご家族、また働く側の方、それぞれが本当に一生懸命やっていると。

そういう中でやはり日本の保険制度の素晴らしさもあり、またこういった制度改正によって負担が増える、減る、いろいろなケースがありますけれども、やはりどんな時があっても、ことがあっても、保険というものがあることが、本当に将来的にわたって、あるいは命がどうなるか分からない方にとって、金銭的な負担というものがどんと追いかぶされるというのは、本当に悲劇でございます。

何かを諦めなければいけないということがないように、切にお願いを申し上げたいと思います。

ちょっと具体的なケースで、実際に最近ご相談を受けたケースでございまして、高額療養費の関係もございますので、またこれはきっと私が伺っただけではなくて、幅広く各地で起こっていることではないかなと思いますので、ちょっとご紹介とご相談をしたいと思います。

生後3ヶ月のお子さんが、PFICという進行性家族性肝内胆汁停滞症という非常に稀な難病にかかっているということが判明した。

日本で100人ほどしかおられないという、極めて稀な疾患なんですが、将来的には肝移植も視野に入れなければならない。

ご家族、お母様、非常に心細いっておいでなんですが、この時に、大事な生まれたばかりの赤ちゃんが命の危険がある病気である。

それがすぐに治癒できるようなものではなくて、この先にずっと長く続くと考えただけで、それはとてつもない不安であり、子どもがかわいそう。

もう打ちひしがれそうになっている。

お子さんが3人上にいらっしゃって、4人目のお子さんなんですが、その中で高額療養費、当然その後、公費医療になるんですけれども、なんと一時的な立て替えをしなければいけない。

限度額適用認定証という制度がございまして、立て替えをせずともいいという制度があるはずなんですが、これが窓口の方がよくご存じなかったのか、マイナ保険証を出せばそれがすぐ適用されるんですけれども、その説明がなかったらしくて、両方持っていたんですけれども、資格確認書を出してしまったところ、やはり薬剤が高額ございまして、オーファンドラッグでございますので、2回分で約1回ずつ80万円で、今160万円を払っていると。

やはりどんな方にとっても160万円、それは大変過大な負担でございまして、「後から帰ってくるからいいじゃないか」という話でもちょっとないと私は思っておりまして、せっかくいろんなセーフティネットだったり、一生懸命国が考えて作っていても、実際の現場の運用の窓口がそれをきちんと理解されていない、あるいは説明が不足しているとこういうことが起こるということになってしまいまして、これはこのケースだけじゃないんじゃないかなというふうに思っておるんですね。

やはり身体的心理的負荷だけでもめちゃくちゃ大きい中で、金銭的な、しかも受けなくてよかった負荷がかかっているというのが非常に私は残念でならないというふうに思っておりまして、こういうことを現場、また自治体の方含めきちんと周知徹底を図っていただきまして、それぞれの患者やご家族の状況に応じて、国はケースバイケースに対応できないかもしれませんが、窓口の方はケースバイケースに対応するためにいらっしゃるわけですから、そこを皆さんお忙しい中だと思いますけれども、もうちょっとうまく制度の方と連携をしていただいてご対応いただけるように周知徹底を浸透させていただきたいと思うんですが、お考えを伺います。

委員長 大串正樹

狭間保険局長。

答弁者 狭間

お答えいたします。

ただいまのようなケース、ちょっと胸が痛むわけですけれども、前の保険証のお話がございました。

このメリットの一つとしては、多分その患者様もそうなんじゃないかなとは思うんですけれども、同一の医療機関に、多分同じところにかかられることが多いと思います。

同一の医療機関にかかっておられる場合に、事前の手続きなく高額療養費の限度額を超える支払いが窓口で免除されるメリットが前の保険証にはございます。

委員のご指摘のように、指定難病の患者さんになっても、難病の医療費助成の支給認定を受けるまでの間は通常の医療保険の世界ですから、こういう薬剤についても、この高額療養費のこうした月額上限に現物給付化されるという点は大きいのではないかというふうに思います。

こうしたマイナ保険証のメリットについては、多くの方々にご利用いただけるよう周知広報を行ってきたところですけれども、今お話のありましたような指定難病の患者の方が一時的に高額な治療費を負担する可能性がある方も含めまして、前の保険証のメリットを享受いただけるように、患者の方々や医療機関などに対して、さらなる周知に取り組んでいきたいというふうに思います。

委員長 大串正樹

豊田真由子君。

質疑者 豊田真由子

私、一例だけご紹介しましたけれども、これまでの私の行政、政治の人生の中ですね、結構やっぱりそういうことってございまして、国はそれぞれ法律制度、その担当の方はものすごい熟知をされておられます。

だけれども、自治体の方、医療介護現場の方というのは、いろんな横断的にすべてをやっておられるので、それぞれの細かい制度はこういうふうに変わりましたとかですよね。

やっぱり全部100%把握をして、それをうまく使い分けてくださいというのは、相当難しいございまして。

それが報酬上の手当とかは難しいとは思うんですけれども、私も現場の方が新しい制度が変わるたびにですね、皆さんがどうやって加算が取れるかとか含めて勉強をしなきゃいけないというのもあったので、なんとかこれならないものかなというふうに思っております。

ご自分の制度はご自分がわかっているとすれば、私も役所にいたのでそうだったんですけれども、それをですね、現場の方は全部見なきゃいけないというこの苦労みたいなものもさせていただいて。

私は今回、結局の窓口の方が悪いと言っているわけでは全然ございません。

そういうことがどういうふうにきちんと伝わるように、そして本当に苦しい不安の絶望の中にある方にかけなくていい負荷をどうやって取り除くかということを考えていただきたいなと、ご一緒にというふうに思っております。

今のですね、ちょっとそれで最後、もうちょっと手続き的な話がもう1点ございまして、恐縮なんでございますが、難病の認定というのは、これは多くの方が利用されていると思うんですけれども、年に1度9月末に更新をするという仕組みになっておりまして、これ自体はですね、もちろんその病状なりかどうかということをきちんと把握をした上で、公費の手当をするということにおいて必要な措置だと私も思うんですけれども。

例えば今回のケースで言いますと、今回発覚したばっかりだと、申請をしますと、時間がかかりますので6月ぐらいに認定がされます。

そうするとまた3ヶ月後には同じような申請をし直さなきゃいけない。

そうするとまた医師の診断書であったり意見書であったり。

それはちょっとさすがに過剰なんじゃないかなというような話がございまして。

これはちょっとバッファーがあるようなんでございますが、やっぱりまたちょっと切れてしまうということで。

私も制度のいろいろな限界は承知しておりますので無理を申すつもりはないんですけれども、ちょっと酷な状況だなと思うところもございまして、なんとか現場のそれぞれの状況に応じた柔軟な対応というものができないのかなと。

もちろん不正を利用しようと思っていて、制度がきちんと厳しくあるといいんですけれども、全然そんなことありません。

本当に純粋にやってらっしゃる方で、本当に目の前真っ暗で大変という方はたくさんいらっしゃると思うので、このケースを助けてくださいという意味ではなくて、個別ケースの話ではないんですけれども、寄り添った支援というか対応というのはどうなのかなとお伺いをしたいと思います。

岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ) 23発言 ▶ 動画
答弁者 大坪健康生活衛生局長

大坪健康生活衛生局長。

お答え申し上げます。

今、先生からお尋ねがありました更新の日時であります。

支給認定の有効期限は省令で1年以内というふうに定まっておりますので、更新していただく必要があるわけでございます。

その一部の自治体におきましては、受給者証の有効期限というものを事務の効率の観点から年に一度、特定の月日に設定している例があるということは、先生の例は今、埼玉県においては9月が更新時期ということで年に一度決めていらっしゃるということであります。

ほかの自治体におきましては、毎月更新時期を設けているところもありまして、きちんとに1年ごと、1年ごとに更新できるような自治体もございます。

いずれにいたしましても、適正な審査認定を行うためのやり方として、自治体においてそれぞれ工夫をされて効率化に取り組んでいただいている一例なのですが。

今のお話を伺いますと、当然6月に認定を受けたのだったら、次の6月が1年でございますので、その自治体の対応が一番妥当だと思っているので、埼玉県が悪いと言うつもりはないんですけれども、毎月やっていただけたら、今回の問題は生じないので、できることできないこと、行政もあると思いますが、できることはなるべくやっていただければいいなと。

ここで言ってもらえないかもしれませんが、埼玉県よろしくお願いします。

質疑者 岡野純子

次に業務効率化の話をさせていただきたいと思います。

赤澤大臣から補助金につきまして非常に前向きな御答弁をいただきましてありがとうございました。

私が実際のケースとか、いろんな現場で見てきた私の印象としまして、やはり今DXとかIT、AIというとバンバッとお金がつくという風潮がやはりあるなというふうに思いました。

それは本当に一生懸命やってらっしゃる事業者さん、ベンダーさんもいらっしゃいます。

ただ一方で、「これだったらもう今儲かる」みたいな感じのベンダーさんとか、あと申請代行業者の方が、私は結構どうかなって思うことがやっぱりございまして、悪いことを企む人には甘く、一方で正直ものには厳しいことになっているのではないかというご指摘をさせていただきました。

繰り返しは申し上げませんけれども、令和2年度から4年度で会計検査院から不当だと認定された件数だけでも55件、金額では1億5000万円ということでございました。

私はこれは本当に氷山の一角だろうというふうに思っております。

このときに根本的に、何でこんなに国の制度は甘いのかなと。

私は民間にいたので、行政にいて、政治にいて、民間に行ったものとして、3者を全部見たものとして思うんですけれども、ちょっと違うという御指摘があるかもしれませんけれども、霞ヶ関にいますと、しかも私は全く疑うことをせずに人生を生きてきてしまっていたんですね。

みんなが世のため、人のために、誰かのために一生懸命頑張っている人が周りに、自分も含めていたので、みんなはそうだと思ってしまっていたので。

多分ちょっと違うかもしれませんが、制度設計をなさる方が、あまり人を疑っていないからこうなっているのかなと思ったりすることもございまして。

もちろん速やかな交付をしなきゃいけないというのは、何万件もやるんだということもわかるんですが。

なんか私、本当に霞ヶ関で大学卒業して15年働いて、本当にすくすくと疑わずとも痛い目に遭うこともなく、健やかに育ってきたんですけれども、ちょっと政治は全くそういう世界で大変なことになりまして。

民間の方に行きまして、どっちが良い悪いというか、私たちは全然ないんですけれども、やはりズルして得しようとか、悪して儲けようという、生まれながらなのか何か原因があってもかわいそうだったのかわかりませんが、そういう方が一定程度いらっしゃって。

本当に凶悪犯罪という話はもっと別なので、ちょっと補助金ズルしようぐらいの話なんですけれども、相当あるんじゃないかなと思ってまして。

申し上げたいかというと、今回いろいろ赤澤大臣の方からも不正事案に対してご対応していただいているということは伺ったんですけれども、根本的なところからもうちょっとマインドセットじゃないですけれども、厳しくしていただくということも必要なんじゃないかなということと、そのときいただいた不正のどういうことがあったか、そしてどういう効果が具体的にあったのかというところをもうちょっと深掘りしてお伺いをしたいなと思います。

答弁者 大地経済産業大臣政務官

大地経済産業大臣政務官。

お答えいたします。

委員ご指摘のデジタル化AI導入補助金、旧IT導入補助金でございますが、こちらの不正受給対策について、令和5年度の会計検査院報告を受けて、経済産業省として本事業を執行する中小企業基盤整備機構及び事務局に対して指導を行ったところでございます。

例えば、既に不正受給が認められた補助事業者に対する交付決定取消しや補助金の返還、IT導入支援事業者としての登録取消しといった厳正な処分を実施しております。

また、不正防止のため、IT導入支援事業者及びITツールの登録審査の厳格化等を行っております。

そして、利用者側においては、ITツールの利用状況の把握のため、毎年度の効果報告において、ITツールを利用している画面の提出を求めるといった取組を行っているところでございます。

その実績として具体的には、補助金事務局が主な不正受給の類型であった、いわゆるキックバックと同様の資金の流れが見受けられた88の事業についてさらなる調査を行った結果、令和7年5月までに66事業について交付決定取消し及び補助金の返還手続きを行っております。

また、不正に関与したIT導入支援事業者については順次登録取消し及び公表を行っており、その事業者数は累計で51社となっております。

加えて、登録審査の際にIT導入支援事業者に対して、ITツールの販売実績の一覧機能及び性能に係る詳細な説明資料、そして役務費用についての価格説明資料、ITツールのデモ機能提出を求める等の厳格化を行っております。

さらに、不正の認定等に関するマニュアルや体制の整備を行っているところでございます。

質疑者 豊田真由子

豊田真由子君。

コロナの時も同じような問題があったと思いますけれども、やはり迅速にそれを適切にやることのバランスってすごく難しいと思っていて、早くやらなきゃって思うとやっぱり雑になって、いっぱい不正があったり無駄が起こったりするということで、どこでバランスを取るかということは非常に悩ましいところだと思いますけれども、もうちょっと世の中は悪い人がいるぞというふうに役所の方も私自身も学ばねばいけないなと思う次第でございます。

すみません、もう一点同じ話なんでございますが、今度は頑張っている方がちょっといじめられているんじゃないかというケースで、本会議でもご相談をしたんですけれども、4つ店舗があって4台購入をしたら、1つの店舗を閉めるとなったらですね、1台返すとなったら、4台分補助金返せと言われてですね。

いやいや、それは効果は4分の3は残っているじゃないですか、と思うんですが、たぶん1個1個見ていくのは面倒くさいですという趣旨だと思うんですが、私これは本当にですね、中小企業のこの方を支援するというのに反していると思いまして、100万、200万のお金は、政府にとっては微々たるものかもしれませんが、その事業者の方にとってはものすごく大きなお金です。

それで一生懸命DX化を進めて、業務効率を進めて、いい医療を提供しようとしているときに、それはないよなというふうに私は非常に思いまして、それについては先般の本会議で、赤澤大臣の方から補助金返還の対応方針の変更を、高市内閣総理大臣。

質疑者 岡野純子

岡野純子君。

前職時代も今もそうですが、業者や個人の私的な利益のために私はこの話をしているわけではございません。

今回は業者のご相談ではあったけれども、これは運用ルールが非常に不条理だというふうに思いましたものですから、コツコツと頑張る中小企業の方をはしごを外さないように。

小さい方を応援するという、これはきっとここにいらっしゃる先生方も行政も同じ思いできっとやっているはずですが、なかなか現実がそういうふうに機能していないということをちょっと感じましたものでお願いをした次第でございます。

このルールの見直しについて見通しをお伺いできればと思います。

答弁者 大地経済産業大臣政務官

こちらもデジタルAIの旧IT導入補助金の返還ルールの見直しについてですが、この一部の補助金を返還する運用の見直しについて、現在中小企業基盤整備機構及び事務局とも調整しているところでございます。

現時点でその内容について確定的なことは申し上げられませんが、不正防止が可能な範囲で、例えば、複数台のソフトウェアを導入していて、そのうち一部台数の利用を事業実施期間中に辞退した場合、当該一部台数分に相当する補助額のみを返還させるといった対応を検討しております。

時期についても確定的なことは申し上げられませんが、準備が整い次第、速やかに措置できるよう取り組んでまいりたいと考えております。

質疑者 豊田真由子

豊田真由子君。

4台分返さなくていいと、1台分でいいという制度を変えていただけるというご答弁かと思いますので、大変ちょっとびっくりとともに非常にありがたいというふうに思っております。

私も今野党でございますけれども、たとえ野党でありましても、きちんと論拠と心を持っておかしいことはおかしいと申し上げることで制度を変えるということも、小さいことからかもしれませんが、できるんだなということは、私個人にとどまらず、ここにいらっしゃる野党の先生方、皆様、そして、どうせ政治なんて何を言ったって変わらないよ、というふうに不信や諦めを持っていらっしゃる多くの国民の方にとって、決してそんなことはありません。

正しいことは正しいと、まっすぐに伝えていくことで変わっていくんだというポジティブなメッセージを少しでも伝えることができたのではないかなと、その点、非常に嬉しくありがたく感謝を申し上げます。

ありがとうございます。

質疑者 岡野純子

ちょっと時間があれなんですけれども、今の業務効率化の関係の、今度厚労省の方の問いに戻りたいと思います。

今回、この新しい健康保険法等の改正の中におきまして、業務効率化、また勤務環境改善に積極的・計画的に取り組む病院を厚労大臣が認定できるという仕組みが設けられておりまして、認定を受けた病院は特定の表示を行うことができると。

そのDX化に取り組んでいますよと。

そうするとおそらくは、いろいろな雇用の関係の時なんかにポジティブなメッセージになるんだろうというふうに思うんですが、これ、例えば「くるみん」という制度がございます。

これは子育てサポート企業であることの認定で、国民は同じような効果があるんだと思いますけれども、この違いが一つございまして、くるみんはきちんと計画を立てて、それに基づいて効果が出たということを要件にしております。

例えば女性従業員の育休取得率が70%以上とか、ちゃんとやっているよということをもって認定をして、くるみんがつけられるんですけれども、今回の新たな制度は計画を出しただけで認定が受けられるというふうに聞いておりまして、それはおかしかろうと私はちょっと思っておるんですね。

いくらでも計画だけだったらうまい具合にいい感じのものを出して、それで認定が受けられちゃったとしますと、それを信頼して病院に入ってきた人が「現場が違うじゃないか」みたいなことが起こるんじゃないかなというふうにちょっと思っておりまして、やはり計画を策定するだけでは不十分で、きちんと実績を伴う必要がありますし、計画というのもいろいろなレベルの問題があろうと思いますから、その重みもちょっと違ってくるんじゃないかなと思っておりまして、これがどうしてそういう制度にしてしまっていて、それはやはり認定をきちんと実績を見た方がいいんじゃないかなという私のサジェスチョンなんですけれども、この点どうお考えかお伺いをしたいと思います。

答弁者 森光一聖局長

森光一聖局長、お答え申し上げます。

議員ご指摘の病院の認定につきましては、法律案では、病院に対して業務効率化に関する計画を策定し、具体的な取組内容や定量的な目標を計画に盛り込むこと、管理者が参画する業務効率化推進委員会を設置し、PDCAを実施すること、取組状況や目標達成状況を公表することを求めることとしております。

その他詳細な要件は厚生労働省令で定めるということにしております。

各病院には業務効率化の成果をしっかりと出していただくことが重要であるというふうに考えておりまして、認定の際に目標達成の見通し、これをどのように勘案して評価していくのかということが大事だと考えておりまして、この点について関係者の意見も聞いて、今後検討していきたいというふうに考えているところでございます。

質疑者 豊田真由子

豊田真由子君。

見通しは「それはできます」って答えると思うんですよね。

そこはやっぱり、なんていうか、性善説に私も含めて立っている制度かなと思うので、やっぱりそれが第三者に影響を及ぼす、このマークを信じて入ってくる人がいるということも考えると、やっぱり守りの方にちょっとこれから制度設計をしていただく方がいいんじゃないかなというふうに思う次第であります。

質疑者 岡野純子

次にですね、出産の関係に移りたいと思います。

出産の現物給付化の話が今回の改正でございますが、法案の中身に入る前に、出産の連続する前と後、例えば結婚、妊娠、出産、子育て、これらは出産される方にとって全て一続きの話でございますので、まずこの全体像についてお話をさせていただきたいというふうに思います。

今日は土島副大臣にお越しいただいておりますけれども、結婚、出産、子育てについて、その希望がかなわない、何がネックなのか、そのために国は何をできるのか、そして、すべては選択の自由がございますので、あくまでも希望する場合にかなわない、それをどうやってサポートするかという観点が一つ。

そしてもう一つは、それが叶った場合、結婚、妊娠、出産、子育てと希望が叶ったんだけれども、それを実行する上でも、さまざまな負担があるという課題、この両方を考えなきゃいけないというふうに思っております。

皆様、非常にお詳しいことと思いますので、日本の少子化の原因が、いろいろなことは、詳細はここでは申し上げませんけれども、やはり、むしろ子育て支援もとてもとても大事です。

ただ、やはり日本の今の状況というのは、非婚化、晩婚化が進んでいる。

生涯未婚率も1980年代は男女共に5%未満でございましたが、2020年には男性が28%、女性が18%になっている。

人口が減っているだけではなくて、結婚して出産をするというところに、なかなか行かないという。

それがなぜなのかということを考えますと、若年層の異常な経済的苦境であったり、価値観の変化であったり、いろいろな理由があると思いますけれども、私は前回の労働委では、賃上げ経済の話の中で非正規雇用の話であったり、いろんな物価や価格の高騰とか高さで教育の不安とか、いろんな話が全部あると思うんですけれども、そういう中で私も今政治の現場にも戻りまして、民間にいましたときも、やはり将来が見通せない不安だという方は年代問わず非常にたくさんいらっしゃいました。

それは経済的な問題だけではなく、いろんな人間関係であったり、それこそ病気であったり、本当に引きこもっていたりとかですね。

日本は非常に平和で安全で豊かな方の国だと思うんですけれども、どうしてこんなにたくさんの人が希望が持てなかったり、つらかったり苦しかったりするのかなと。

私も全然会話出てないんですけれども、私自身もですね、人生この先に希望もないと思う真っ暗闇の中にいた期間が結構ございまして。

なので、何も希望が持てないという状況の中では、それこそ恋愛とか結婚とかいうところで、多分ないという方もたくさんいらっしゃると思うんですね。

だから、そういう苦しむ方のお気持ちにそれぞれどういうふうに寄り添えるのか、解決策を一緒に探していけるのかということを、誰がどういうふうにやっていただくかということはあると思いますけれども、それは地域であったり医療であったり福祉であったり、あるいは本当に友人であったり家族であったりと思いますが、そういうことも含めて国はきめ細やかな寄り添う視点をちょっと持っていただきたいなというふうに思っておりまして。

あるいは妊娠ということでありますと、私の周りもそうですけれども、不妊で悩む方が非常に多くございました。

今は10人に1人のお子さんが、生殖医療で生まれてくるという時代でございますし、それがいろいろな原因はあると思いますけれども、今回医療の方で手当がついたわけでございますが、そういうこともやはり大きな、変えなくてはいけないという状況でございますから。

こういった、今類々と申し上げたような、希望するんだけれども叶わないということのネックについて、どう考え、どう対処をしていこうと考えていらっしゃるのかということが1点。

多分ご答弁被るので、続けて2問目もいきたいと思うんですけれども、もう1個、希望が叶ったんだけれども、やっぱり妊娠も出産も子育ても大変じゃないかという話は、ただございます。

「子育て罰」という言葉がございますけれども、チャイルドペナルティー、あるいはマザーフッドペナルティーということで、子どもを本当にありがたいことに設けたにもかかわらず、それが経済的、あるいは社会的な、さらには心理的な非常に不利な状況に置かれるというような、こういう風潮は本当に誰にとっても不幸なことであろうというふうに思います。

賃金が減少したり、キャリアが断絶したり、教育負担があってことだけではなくて、さらに虐待とかに進んでしまうというようなこともございますし、私も虐待の問題は一緒に取り組んで現場でもやってたんですけれども、本当に子どもにとっては自分のお家と学校が100%全てなので、そこが地獄だと本当に地獄になってしまって、逃げるという概念を子どもは持ちませんので、やはりそこは私たち周りの大人が、行政が、何とかしてあげないというふうにも思っております。

いろいろ類々申し上げているのは、出産だけ見ていなくて、全体を見ないと、家庭とか子どもとか、お母さん、お父さんはなかなか幸せにならないなということで申し上げているんですけれども。

すみません、ちょっと話が長くなって。

それで言うと、私は出産は、この課題については皆様方もよくご存知だと思いますので、経験だけとさせていただきますと、私はジュネーブで長男、パリで長女を産んだんですね。

ジュネーブのときは外交官をやりながらで、夫はちょっと一緒じゃなかったので、ワンオペで本当に日々綱渡りだったんですけれども、そのときもやっぱり今のように理解が進んでいませんでしたので、妊娠をしながら在外外交官で出産なんていうのは何か、本当に来るのかみたいな話に、着任できるのかみたいな話だったりもして。

だから本当にご迷惑をかけて申し訳ないという思いでひたすら踏ん張っていたんですけれども。

その時にやっぱり日本の、その時スイスなんですけど、そこはジャパンコミュニティなので日本の状況と他国の状況がちょっとあまりにも違ったんですね。

私が妊娠して出妻してみたいなことでわちゃわちゃやってたら、他国は本当に在外外交官の外交官の中でも女性の割合がものすごく高くて、3人4人とかボンボンと現場で産んでて。

「それって迷惑って言われないの?」って聞いたら、「何を言ってんだ、真由子」と言われまして。

いろいろつぶさに私も見てみたんですけれども、基本的には転職とかも多いので、向こうは海外の方は。

そうすると、1人抜けるとダメになっちゃうというシステムになっていなくて、チームで仕事をしてシェアをしていたりですとか。

あるいは、私いつも言うんですけれども、制度とか法律とか仕組みがあって、人々の意識が変わらなければ意味がないと思っておりまして。

それでいうと、上の世代の方は自分がやってきたことで、下の世代の方はこれから自分がやることだということで、やっぱり他の在外外交官はすごくうまく回っているようなところがあって。

一方、私はWHO担当は自分一人だけだったので、自分がいなくなったらWHOのことをやる人がジュネーブにいなくなるという、本当に危機的状況だったので。

別に誰がどうだったか、どこが悪いという話をしているわけでは全くなくて、そういう状況がこれが今はだいぶ改善されていると思いますけれども、やはり制度だけではなく民間企業も含めて人の意識がどう変わっていくかというのがとても大事だということと、あと、すみません、また話がちょっと移りましたが、産後うつの話なんですが。

私もちょっとだけ、出産して2日目に「こんなちっちゃい命を守り抜いていくことなんて絶対できない」と思って、ずっと泣いてたんですね。

そしたらドクターの方が「ホルモンのバランスだから根源的じゃないよ」という話をされて、なるほどと思ったんですが、産後うつってやっぱり10%の方がなると言われていて、重い方の場合は、2週間でこれが本当に25%鬱状態になると。

正直、亡くなっている、身近に命を絶つような方もいらっしゃって、これもですね、やっぱり産前産後の含めた、本当にきめ細やかなケアで、ものすごく状況が変わってくる。

それもやはり、まだまだ日本はだいぶ進んではきていますけれども、私は向こうで出産してこっちで比べてみると、もうちょっと助産師さんとか含めた、長いケアが本当は継続的にあった方がいいなというふうに思いまして、長くなって本当にごめんなさい。

なので、こういったいろんな課題について、まとめてどうするか教えてください。

よろしくお願いします。

質疑者 豊田真由子

豊田真由子君。

ご自身の経験を踏まえたご質問にお答えしてまいりたいと思うんですが、御嬢様を生まれた、お産みになった病院、確かフランス・パリで、アメリカン病院ですかね。

私が生まれた病院なんです、そこ。

だから外国で子供を産むということは、当時母は昭和41年に産みましたから、その当時の状況で、やはり産むということはどれだけの思いがあったかという。

一方で父は産まれたって喜んでワイン飲んでて、そのことをチクチクチクチクと母はもう結局一生を言い続けていたということをよく記憶していますので、私はそれをちょっと今、戒めとしているところでございます。

余談でございました。

そういうことでですね、女性が子供を授かってから、そして育て上げるというところまでの考え方、そして社会の受け止めというものが、やはり一つ、外国と比べての日本は違うというところ。

そういったところも、やはり委員のご指摘のとおり、受け止めていかなきゃいけないんだと思っております。

その上で、結婚、妊娠、出産の希望の実現を阻む要因として我々考えておりますのは、やはり、子育ての経済的、身体的、精神的負担や、仕事と子育ての両立の難しさなどの課題があるものというものを認識しております。

ですから、まずは、強い経済の実現により、若い世代の所得を増やし、雇用を安定させることで、未来への不安を希望に変える。

また、子ども未来戦略に基づいて、長時間労働の是正により、育児へ充てる時間の十分な確保や、育児期を通じて柔軟な働き方ができるような環境整備、児童手当の抜本的拡充、子ども誰でも通園制度の創設などに取り組むことと併せて、不妊等に悩まれる方への相談支援を今実施しているところでございます。

これらの取り組みを含め、社会全体で子ども子育てを応援するように意識改革に取り組んでいるところでございます。

この意識改革というところは、やはり子どもを授かった、生まれたったら、まず社会全体、いろんな場面で「おめでとう」とまず一言出てくる。

そういうマインドだと私は思っております。

まずそこからじゃないかというふうに思うところでございます。

そして、問いの二つ目として、生まれた後のお話がございました。

今回の法改正においては、妊婦検診や出産にかかる経済的負担について軽減を図るとともに、妊婦検診や出産にかかるサービス内容、費用等の見える化を図ることとしております。

また、妊娠・出産期の身体的・心理的負担の軽減に向けては、妊婦等包括相談支援事業において、妊娠時から妊婦・妊産婦等に寄り添い、出産育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信などを行い、必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を実施するとともに、出産後1年以内の母子に対して、心身のケア、育児のサポート等を行う産後ケア事業の実施などにより、産後も安心して子育てができる支援体制を確保しているところでございます。

こうした取組により、妊産婦のさまざまな負担のさらなる軽減が図られ、安心して妊娠・出産できる環境の確保に努めてまいりたいと考えております。

豊田真由子君。

ありがとうございます。

よろしくお願いします。

最後にすみません、短く一問だけ。

外国人の方の保険利用についてですね、未納率が高いとか、あるいは医療ツーリズムで日本で高額医療を受けに来るとか、そういうことはやっぱり私は、もちろんきちんと在留資格があって保険料を払っていらっしゃる方は適切に利用していただくことはもちろん何の問題もありませんが、こういう不正なことをやっていらっしゃる方については、もうちょっと厳しくしなきゃいけないと思うんですけど、いかがでしょうか。

よろしくお願いします。

答弁者 長山保健局長

はい、長山保健局長。

簡潔にお願いします。

まず保険料について、具体的な話は端的に申し上げますけれども、被保険者の支え合いで成り立っている医療保険制度において、外国人の方にも適切に納付していただくことが重要だと思っています。

そのため、国保についてですけれども、本年4月から希望する自治体において保険料の全納制度を導入しておりまして、この普及を進めることをやっていきたいと思います。

また、令和9年6月からは、外国人の国民健康保険料の収納状況を出入国在留管理庁へ共有し、在留期間の更新時等の審査において活用することといった取組を進めることとしております。

また、外国人が入国目的を偽って在留資格を取得し、日本の医療保険制度に加入する場合があるというご指摘もございます。

平成30年1月から厚生労働省と法務省が連携し、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると判断される場合に、保険者である市町村から地方出入国在留管理局に通知する取組を実施しているところでございます。

さらなる対応につきましては、「外国人の受入れ実情及び共生のための総合的対応策」の中で、しっかり国民皆保険の制度に関する研究を行いながら、検討を深めていきたいというふうに思っております。

質疑者 豊田真由子

豊田真由子君。

今回の改正も、国民に負担を求めるためには、やはり納得をいただくためには、ちゃんとそういうこともやらないと、やはり国民の皆様の理解をいただけないと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

時間を分けてすみません。

終わります。

ありがとうございました。

質疑者 辰巳孝太郎

次に辰巳孝太郎君。

日本共産党の辰巳孝太郎でございます。

今回の健康保険法改正案は、OTC類似薬の保険外しを行うために、一部保険外療養制度を設けるというものであります。

医療保険で受診する患者と、OTC類似薬で対応している患者との公平性、現役世代を中心とする保険料負担上昇の抑制の観点から、この改定を行うものとしております。

改めて確認をしたいんですけれども、来年3月から実施される77成分1,100品目のこの薬剤費の4分の1を保険外にすることによる財政効果。

これを今一度教えていただけますか。

答弁者 狭間保険局長

狭間保険局長。

お答えいたします。

今回のOTC類似薬の保険外への見直しの基本的な考え方は、委員ご案内のように、必要な受診を行った上で、結果としてOTC類似薬を支給される場合に別途の負担をいただくというものでございます。

今回、その結果として委員ご指摘の77成分1,100品目、今これは機械的に一定の条件に当てはまるものを挙げているわけですが、これを行った場合に医療費ベースでは約900億円の減少。

また、これにより生じる最終的な保険料への影響額については、加入している保険者によって異なるものの、加入者1人当たりの平均額を機械的に算出いたしますと、1年当たり約400円の減少というふうに考えているところでございます。

質疑者 辰巳孝太郎

辰巳孝太郎君。

年間400円ということですから、月額30円程度ということなんですよね。

うまい棒2本分ぐらいの軽減しかならないということだと思うんですよ。

ただ、これらOTC類似薬が患者の負担増になることによる個々人の負担というのは、これ決して少なくないわけですね。

3月12日の予算委員会でも私取り上げましたけれども、今回負担増となる薬はこの77成分、アレグラ、リンデロン、ロキソニンなど、花粉症とかアトピーなどの皮膚疾患の薬、鎮痛剤など、臨床の現場で広く使われているものであります。

ご夫婦とお子さん3人が花粉症で苦しむ家族の場合、自己負担額というのはおよそこれまでの1.6倍ぐらいになるという試算をしております。

この負担増によって医療機関の受診を諦める方も出てくるだろうと。

大幅な負担増というのは、そういった患者さんに何かを諦めること。

今回の法改正というのはそれに通ずることになり、重大だと我々は思っております。

そこで大臣に確認したいんですけれども、この実施に当たりましては、「医療上必要な方への配慮を検討するなど丁寧に進めてまいりたい」という答弁もなされていると思います。

どういう人が配慮されるのか、お答えください。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣。

今回の見直しに当たりましては、引き続き必要な受診が確保されるように、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、子どもや入院患者、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方などについては、別途の負担を求めない等の配慮を検討しております。

具体の範囲につきましては、法案のご審議も踏まえ、今後施行に向けて有識者の検討会で技術的な観点から議論をいただいた後、医療保険部会や中医協でもご議論をいただいて、決定をし、お示しをすることと考えております。

質疑者 辰巳孝太郎

辰巳孝太郎君。

大臣、何が除外されるのか、配慮されるのかということをはっきりおっしゃらないんですけれどもね。

このアトピー性皮膚炎は強烈な痒みを伴う、これは慢性の皮膚疾患ですね。

状態を維持するために、今回保険外しの対象となったヒルドイドなどの保湿剤とか、あるいは痒みを抑える抗ヒスタミン薬など、症状を抑えるためには長期にわたって使用するものであります。

状態が良くなっても保湿剤というのはもう欠かせない。

なければ症状は悪化につながる。

そして薬を塗って服用していればいいわけでもない。

皮膚科、小児科専門医が症状を見て薬を調整して指導を継続することが不可欠な疾患だと思うんですね。

まさに医療上配慮が必要な疾患だと思うんです。

自民党と維新の会の政調会長の合意でも、実施に当たっては子どもがん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、低所得者、入院患者、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考えている方等に対する配慮を検討すると明記されたわけですね。

ですから大臣ね、アトピーもそんな1か月2か月でという話でもないわけですし、冒頭申し上げたような花粉症だって年間1年以上花粉症で苦しむ方だっておられるわけですよね。

こういった年間通じた診療の継続が必要な患者疾患、具体的にはアトピーですね。

これは除外されるということを言っていただいていいですか。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方などに対しては、引き続き必要な受診が確保されるように、新たな別途の負担を求めないなどの配慮を検討することとしています。

今、委員からご指摘のありました、アトピー性皮膚炎の患者さんですが、こうした方であって、医師の診断や治療の下で、年間を通じて症状が持続し、通院する必要があるような方は、別途の負担の対象外だと想定をしております。

配慮の範囲や運用につきましては、先ほど申しましたとおり、法案のご審議を踏まえ、今後有識者の検討会等での検討を進めていきたいと考えています。

質疑者 辰巳孝太郎

辰巳孝太郎君除外という答弁があったと思うんですね。

アトピー性皮膚炎のように定期的に受診して、薬を調整する必要がある、まさに医療の必要度の高い患者への負担押し付けというのは、やはり受診間隔が広くなったりしますので、これはきっちり除外をしてもらうということが必要だと思います。

今回の改定というのは、特に低所得者にね、負担が重くなりますから、影響が出るということは明らかですから、これを今回一つ一つ見ていきたいと思うんですね。

今回の改定は、負担増の始まりでしかないと、私は思っております。

先ほど紹介しました、自民党と維新の会の合意文書では、来年の3月にこの改定、改定ですけどね、実施した後に、来年4月以降には、この対象範囲の拡大や薬剤費4分の1の保険適用除外をさらに拡大することを検討するということが明記をされております。

また5日後に行われた上野大臣と厚生労働省との折衝事項の結果にも同様の内容が合意をされております。

特許や再審査期間が終了してジェネリック医薬品が市販されている先発医薬品のことを言う長期収載品というのがあるわけですけれども、これも選定療養費に関わる特別の負担が昨年度導入されましたけれども、その割合ですね、これ4分の1がわずか1年8か月後、今年の6月には2分の1に引き上げられるということがもう決まっております。

このスケジュールを考えますとね、OTC類似薬の保険外しが始まる77品目ですね。

来年3月の翌年には対象品目の拡大や負担割合の引き上げが行われるという懸念は拭えないと思うんですよ。

大臣ね。

これ遅くとも次期報酬改定が実施される2028年度から拡大が実施されるんじゃないでしょうか。

いかがですか。

答弁者 上野厚生労働大臣

上野厚生労働大臣現在、法案をご審議いただいている状況でございますので、施行後の見直しの時期についてお答えすることは困難です。

昨年末の自民党、また日本維新の会の政調会長間合意におきまして、施行状況等について政府が把握分析した上で、与党に報告する枠組みを構築するなど、与党の関与のもと、令和9年度以降にその対象範囲を拡大していく。

併せて特別の料金をいただく薬剤費の割合の引き上げについても検討する等、とされておりますから、本法案の施行後、本合意を踏まえ施行状況を把握した上で適切に対応していきたいと考えています。

質疑者 辰巳孝太郎

辰巳孝太郎君いや大臣、自民党と維新の会の合意ではとおっしゃるんですけれども、大臣折衝事項の中にも同じ話出てますからね。

出てますんでね、これは本当に危険だと思っているんです。

それと維新の会の部会では、今回の改定案の中にですよ、4分の1をさらに引き上げることを法案の中に明確に書き込むべきだという意見まで出ていたという報道がされているわけですよね。

じゃあ大臣、ちょっと角度を変えますけれどもね。

対象品目の拡大やこの負担の割合ですね、これ引き上げをしないという選択

豊田真由子 (参政党) 48発言 ▶ 動画
質疑者 豊田真由子

私もあるという理解でよろしいでしょうか。

委員長 大串正樹

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

繰り返しになって恐縮ではございますが、私ども先ほど申し上げましたとおり、この政調合意に基づきまして、今後必要な対応が取られるというふうに考えております。

委員長 大串正樹

辰巳孝太郎君。

質疑者 辰巳孝太郎

やらないとは言わないということですわね。

いや、ひどい話なんですよね、これ。

ここで改めて今回の文言の中身を確認したいと思うんですね。

自民党と維新の会の政調合意と大臣折衝の文書にある一文なんですけど、これ通告はしてませんから、厚労省に答えていただきたいんですけれども、こういう文書がありますね。

「将来OTC薬品の対応する症状の適用がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を拡大することを目指し、上記の施行状況等について厚生労働省において把握分析を行った上で、令和9年度以降にその対象範囲を拡大していく。

併せて選定療養の対象となる薬剤費の割合の引上げについても検討する」。

これ、保険外しはOTC類似薬にとどまらない。

つまり、OTC類似薬以外の医療用医薬品の負担増も含めて検討するというふうに読めるんですけれども、これ、そういうことでよろしいですか。

委員長 大串正樹

厚労省、狭間保健局長。

政府参考人 狭間保健局長

お答えいたします。

政治的な文書でございますので、それについてあだこうだという論評するのは先に差し控えたいと思いますが、ただ、これまでの議論の経過で申し上げれば、OTC類似薬というのも特定の法的な定義が今あるわけではございませんので、いわゆるOTC類似薬に関してどう考えるかということで、このような文章がなされているというふうに思っています。

いずれにしましても、私どもは、この政調合意にありますように、施行状況等について政府が把握分析した上で、与党に報告する枠組みを構築するなど、与党の関与のもと、令和9年度以降にその対象範囲を拡大していく、併せて選定療養をいただく薬剤の割合の引き上げについて検討するというふうにされておりますので、この本案の施行後、本合意も踏まえ施行状況をしっかり把握した上で丁寧に対応していきたいというふうに思います。

委員長 大串正樹

辰巳孝太郎君。

質疑者 辰巳孝太郎

局長、ちょっと今の答弁は不足していますね。

自民党と維新の会の政治的文書と言うんですけれども、同じ文書は大臣折衝事項の中に厚労省が出した文書にも入っていますから、厚労省としての立場をきちっと述べていただく必要が私はあると思うんですね。

もう1回言いますよ。

この中に書いてある、「将来OTC医薬品の対応する症状の適用がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を拡大することを目指す」と。

こうありますね。

これはOTC類似薬以外の薬も含む保険外しを拡大していくというふうに読めるんですよ。

いかがですか。

読めますよね。

委員長 大串正樹

狭間保健局長。

政府参考人 狭間保健局長

読めるとかではなく、そういう方向だよね。

私どもとしては、これは検討の対象になっているのは、OTC類似薬の範囲でどう考えるかということだと考えています。

委員長 大串正樹

辰巳孝太郎君。

質疑者 辰巳孝太郎

いや、そうは読めないですよ、局長。

本当にそれで、その文章はそう書いているということですか、今私が読み上げたのは。

そうは書いてないですよ。

将来OTC医薬品の対応する症状の適用がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分。

医療用医薬品の相当部分というのは、OTC類似薬から外れる、そうではない医薬品だって含まれますよね。

委員長 大串正樹

狭間保健局長。

政府参考人 狭間保健局長

お答えします。

この議論の過程では、そのOTC類似薬をどう考えるのかというのが議論になりました。

そのときにOTC薬品というのがあって、そこから見てそのスコープをどう考えるのかという議論もあるんじゃないかと、こういった御議論が与党間でもなされたと考えております。

その意味で、今委員が御指摘になられた部分も、いわゆるOTC類似薬をどう考える、その範囲をどう考えるのかという問題に基本的には帰結するというふうに考えています。

委員長 大串正樹

辰巳孝太郎君。

質疑者 辰巳孝太郎

つまり考え方によっては、私が言っている通りの話になるということですよ。

これはとんでもない話なんですよね。

つまり、近所のドラッグストアで売っているものを医療機関で処方してもらうには、これは公平性の観点から特別の負担をお願いしますと言って今回の法改正をするわけなんですけど、これ書かれてある話は、ドラッグストアにはないOTC類似薬以外の負担だって増やそうという話なんですよ。

とんでもない中身ですよ、これ。

さらに重大な問題がありますからね。

例えば、療養そのものの保険外しの危険性があるということを私は指摘したいと思うんですね。

厚労省、健康保険法第63条は、給付がされる療養を定めて、その第2項において、この給付から除外される療養を定めております。

今回提案では、その除外される療養というのをこの6号で追加することになるわけですね。

今回の改定案第63条第2項第6号を読み上げていただけますか。

委員長 大串正樹

狭間保健局長。

政府参考人 狭間保健局長

御指摘の改正法案における健康保険法第63条第2項第6号にはですね、こう書いてございます。

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、昭和35年法律第145号、第4条第5項第3号に規定する処方箋医薬品を有し、または一般用医薬品、同項第4号に規定する一般用医薬品を有し、との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑み、その要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの、以下「一部保険外療養」というと規定されております。

委員長 大串正樹

辰巳孝太郎君。

質疑者 辰巳孝太郎

この処方箋医薬品または一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤、つまりOTC類似薬のことですけれども、今読み上げていただいたように、OTC類似薬を用いた療養の費用のうち一部を保険給付対象としないというふうにあるんですよ。

大臣。

つまりこれ、OTC類似薬の保険適用除外、一部負担増というだけではなくて、そういうお薬を使った診療や治療そのものの一部が保険適用除外になるということじゃないですか。

いかがですか。

委員長 大串正樹

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

本法案全体を見ていただければわかるんですが、本法案の趣旨におきましては、今回一部保険外療養として行うOTC類似薬の保険給付の見直しに関する検討規定を設けております。

この当該検討規定におきましては、勘案することとされている事項については、OTC医薬品に関する各種状況とされておりますので、今後のOTC類似薬の保険給付の見直しの検討に当たっても、技術料とかその他のものではなくて、医薬品について行うものと考えております。

委員長 大串正樹

辰巳孝太郎君。

質疑者 辰巳孝太郎

大臣、もう一回聞きますけれどもね。

政策的には今回の法改正はそうなんだという多分趣旨だと思うんです。

だけど、法解釈としては、私が申し上げたような話はできますよね。

絶対できないという話ですか。

法解釈としても、法文上は可能だということではないんですか。

政策的にはやらない。

いかがですか。

委員長 大串正樹

上野厚生労働大臣。

答弁者 上野厚生労働大臣

法律上は対象を限定をしていないのではないかという御指摘かと思いますが、規定文としてはそのように読めるかもしれませんが、実際には先ほど申し上げましたとおり、OTC類似薬についての検討規定を設けていることからも、対象としてはOTC類似薬の見直しだということであります。

委員長 大串正樹

辰巳孝太郎君。

質疑者 辰巳孝太郎

要するにね、できないじゃないんですよ。

法文上はできるようになっているんです。

ただ今はやれませんよと。

やろうと思えばいつでもできますよと条文になっているということです。

法律では穴を開けたということですよ。

あとは国会決議不要の告示で負担増のメニューを入れていくということなんですよね。

これはこの法文はえらいことですよ。

改定案には「その他の医療」、続けて「その他の医療」というのも保険給付の対象としないというふうになっていますね。

先ほど読み上げていただいたものですけれども。

この「その他の医療」ってじゃあ何なのかと。

診察、処置、手術、在宅療養、看護、入院看護などがその他医療に含まれるという理解でよろしいでしょうか。

委員長 大串正樹

長谷川保健局長。

政府参考人 長谷川保健局長

お答えいたします。

まず、先ほど委員が御指摘になられた、この処方箋医薬品や一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤と。

これは今回対象医薬品として考えてあります77成分、約1100品目、つまり成分や投与経路が同一で、そして1日の最大用量が異ならないというものを指しております。

先ほどもご指摘もありますし、私どもも答弁しておりますように、この範囲につきましては、与党の政調会長合意の中で拡大検討していくということに検討することになっておりますので、その部分については、今、委員がご指摘になられたような、その他の医療の「その他」部分のところで読んでいくということを考えているものでございます。

委員長 大串正樹

辰巳孝太郎君。

質疑者 辰巳孝太郎

質問に答えてください。

質問に答えてないです。

質問に。

委員長 大串正樹

長谷川保健局長。

政府参考人 長谷川保健局長

もう一度質問お願いします。

委員長 大串正樹

辰巳孝太郎君。

質疑者 辰巳孝太郎

よろしいですか。

よろしいですか。

すみません。

続けてください。

その他の医療って何を考えているのかというご指摘でありましたので、今後その対象が拡大するかもしれない、それを検討する範囲になっている、その他、今回対象になっていないOTC類似薬のことを想定しております。

辰巳孝太郎君。

OTC類似薬だけに限るという理解でよろしいでしょうか。

委員長 大串正樹

長谷川保健局長。

政府参考人 長谷川保健局長

現時点でOTC類似薬以外について、一部保険外療養として別途の負担を求めることは想定しておりません。

委員長 大串正樹

辰巳孝太郎君。

質疑者 辰巳孝太郎

現時点でなんですよね。

現時点でなんですよ。

法文上は口開けて待ってるんですよ。

政策的には現時点では考えてない。

それだけの話じゃないですか。

これOTC類似薬だけじゃないですよ、だから。

これ拡大されるのはOTC類似薬を使っていない療養、あるいはOTC類似薬とは全く一切関係のない診察や処置や手術、在宅療養、法文上はできるようなものになるってことなんですよ。

こういう指定方法が可能とすると、例えば風邪、急性上気道炎を対象とする医療を一部保険外療養として指定をして、その薬剤費や診療の一部を保険給付から外すということも。

可能になりますよね。

これ、政府が軽度だと考える広範な疾患に対する保険適用がね、これできることになっちゃいますよ。

えらいことですよ、これ。

今回導入される一部保険外療養はね、広範囲な薬剤や技術が保険料負担の軽減を理由に対象や金額が際限なく広がるのではないかという懸念が表明されてきましたけれども、これ実際上の歯止めがないということが、この質問で明らかになったと思います。

そしてこれらすべてが、大臣の決定で事実上国会の関与なく進められることが可能となるわけですね。

経済的な理由による受診抑制や、軽度のうちに受診を避けることによる重度化も懸念されます。

実態で運用してきた日本の公的医療保険制度の根幹を破壊するもの、掘り崩すものだと言わなければならないと思います。

こんな大改革は絶対にやったらあかんと私は言っておきたいと思います。

「今は考えてない」ってことですよ。

口先で「考えてない」ってね。

今は、現時点ではなんです。

法文上はできるようになるんです。

それが問題なんです。

それを議論してやるの、議論するのが国会じゃないですか。

ここを詰めずしてどこを詰めるんですか。

現時点では考えてないということを厚生労働省は繰り返しているわけですよ。

次に行きたいと思います。

アメリカとイスラエルによるイランの攻撃で、医療機材の供給について滞りが出ていることを私は予算委員会でも指摘をしました。

その上で、医療機関の経営悪化対策というのが必要だということも予算委員会で求めてまいりました。

大臣、医療用グローブとか透析用のという話で、厚生労働省がいろいろ動いておられたというふうに思いますけれども、やはり価格そのものが上がっているわけですよね。

答弁者 上野厚生労働大臣

公定価格でやっている医療機関ですから、やはり医療機関への支援というものを改めて求めたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

上野厚生労働大臣、まず令和7年度補正予算における医療介護等支援パッケージの中で物価高騰に対する支援を措置するとともに、診療報酬改定におきましても必要な措置を講じております。

これもしっかりとお届けをすることが大事だと考えております。

中東情勢に関することでありますが、現時点におきまして直ちに供給が滞る、そうした事態に陥っているものではなく、また今後の状況等も不明でありますので、必要な支援策を具体的に検討できる段階ではございません。

従いまして、早急に判断するのは難しいわけではございますが、先ほども申し上げましたように、補正予算等の支援をしっかりと届け、また足元の状況などについても注視をしていくことが必要かと考えています。

委員長 大串正樹

辰巳孝太郎君。

質疑者 辰巳孝太郎

影響は医療機関だけではないですね。

今、潤滑油とかシンナーとか、いろんな業種で出ております。

今日はちょっと経産省にも来ていただいているんですけれども、申し訳ない、ちょっと時間がないので、ちょっと厚労大臣にもそのまま行きたいんですけどね。

実は関西の大手企業で、ちょっと名前は伏せますけれども、従業員が1000人を超える企業で、実は休業要請というのが、400人規模の休業要請ですね、ということが出ております。

非常にだから資材が入ってこないということで休業要請なんですけれども、一定の保障はされるということなんですが、今回のやはり事態は東日本大震災とかリーマンショックとか、あるいはコロナとか、もうそれ以上やというふうに言われているわけですね。

雇用調整助成金、これはコロナのときには十分の十ということで拡大をして特例でやりましたけれども。

やはり社会保険料の負担軽減、1年間の猶予ということも事業者に対してもやりました。

この2つ、社会保険料の納付猶予と雇用調整助成金、これの拡充をぜひ厚労省として検討していただきたいんですね。

いかがでしょうか。

上野厚労大臣、簡潔にお願いします。

答弁者 上野厚生労働大臣

さまざまな特例対応をコロナのときにやりましたけれども、必ずしも今般の状況と同一に論じられるものではないと現段階では考えております。

社会保険料の納付猶予につきましても、今も現時点でもさまざまな猶予措置がありますので、そうしたことを活用いただけるように周知徹底を図っていきたいと考えております。

また雇用調整助成金に関しましては、中東情勢に係るこれへの影響、これを適切に把握する必要があろうかと思いますし、事業主からさまざまな相談があった場合には、労働局あるいはハローワークにおいて丁寧な相談対応を行うなど、必要に応じてその際には雇用調整助成金の活用も促してまいりたいと考えています。

拡充してください。

委員長 大串正樹

辰巳孝太郎君。

質疑者 辰巳孝太郎

ありがとうございました。

委員長 大串正樹

この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

本案審査のため、来る21日火曜日午前9時、参考人の出席を求め意見を聴取することとし、その人選等につきましては委員長に一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決定しました。

次回は来る17日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

辰巳孝太郎 (日本共産党) 1発言 ▶ 動画
質疑者 辰巳孝太郎

ご視聴ありがとうございました。