近藤和也:近藤和也でございます。
中道改革連合の近藤和也でございます。
能登半島地震から2年と4ヶ月目になります。
皆様には様々なお力添えいただきましてありがとうございます。
そして今日が熊本地震からちょうど10年と。
お亡くなりになられた方に心からお悔やみを申し上げます。
そして今でもまだ復旧復興の途上の方もおそらくいらっしゃるんだろうなと、たくさんいらっしゃるんだろうなというふうに思います。
そして心の傷もそう簡単には治らないというところもあると思います。
しっかりとこの国として被災された方々に寄り添い続けていける、そのような国であってほしいなと、そのように思います。
与党理事の皆様にもご理解いただきまして、また胸に花をつけております。
エアリーフローラといいまして、石川県が開発した花でございます。
フリジアの一種ですが、春に咲く花でございます。
花言葉「希望」ということでございますので、今日はこの防災庁設置法案に関しての質疑でございますが、まずはこの能登で今抱えている問題を中心にさせていただきます。
どれだけ立派な省庁をつくったとしても、今苦しんでおられる方々を救ってこそのより良い防災庁だというふうにも思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
そしていくつも今日は質問いたしますが、基本的には今までうまくいかなかった、ダメだと言われてきているものがほとんどでございます。
そうなので冷たい答えがあることは覚悟の上で質問いたしますが、できるだけ希望の持てるような、そういった答弁をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、まず最初の質問からいたします。
資料の皆さんを見ていただければと思いますが、資料1、2、3、4枚目までが1つ続きになります。
少し授業のようなことになりますが、皆様にもご理解をいただきたいという思いで、少し解説をしていきたいと思います。
まず資料の1ですけれども、これは様々な委員会でも今までされてきました。
本会議でも、財務委員会を中心に議論がされてきているわけですが、この雑損控除の順番を入れ替えてほしいということですね。
税理士さんからも業界からもかなりそういった声が上がっていますが、まず1枚目のこのページは、これは財務省が作られた資料でございます。
だいたい500万円の所得の金額があって、そして雑損が400万円程度というモデル、そして人的控除が200万円のモデルでございます。
現状であれば、1年目に400万円の雑損控除、これは現状ですね。
そして200万円後で人的控除を引くということで500万円を超えますので課税所得金額はゼロ。
そして2年目については、もう雑損控除の400万円を引き終わりましたので、そのまま人的控除200万円を引いて300万円の課税所得金額ということになります。
これをひっくり返してくれということなんですが、例2でいきます。
1年目は500万円。
そして、その他の控除、人的控除等を200万円引いたら、残り300万円ということで、雑損の部分の400のうちの300万円を引いて、1年目はゼロ。
そして2年目については、また同様に、その他の控除から引いた後、400万円引けるのが100万円まだ残っていたので、2年目で100万円を繰り越しということで、課税所得が200万円。
300万円と200万円の100万円の差が生まれますよね、ということです。
ただこれだったら分かりづらいので、そして能登の現状で考えますと、もう本当に皆さん家を失っています。
そして一部損壊や準半壊の方でも、一部損壊でも家を直すのに1000万円以上かかっている方がたくさんいらっしゃいます。
ですから今この400万円ということではなくて、よりイメージしやすいように雑損を1000万円で直しました。
1000万円で直しますと、非常にわかりやすいと思います。
例3でいきますと、3年目から課税所得金額が300万円に変わります。
3年目、4年目、5年目で、もう普通に通常の状態に戻るということなんですが、例4で、その他の控除、人的控除などを先に引くという形でいきますと、500万円引く200万円で300万円なので、雑損の部分の1000万円の部分の300万円を使う。
1年目はゼロ。
そして2年目もまだ700万円残っていますのでゼロ。
3年目もまだ400万円残っていますのでゼロ。
ということで、4年目でようやくこの200万円の課税所得控除ということになります。
くしくも今は3年目ということになります。
正確にこの雑損控除のところは、期限のあり方が違いますけれども、今ちょうど3年目ということであります。
この3から4にやってもらえないかということです。
そして今までこの議論の中で、例えば本会議でも、これは石破総理の答弁なんですけれども、「同じ収入額、同じ損失額の納税者の間で、世帯構成によって損失の繰り越し額が異なり、不公平が生じます。
だからダメですよ」という答弁を当時の石破総理がされておりますし、今まで政府の参考人の方も同様のことを言われていらっしゃいます。
そこでですけれども、3ページ目の例5になります。
この部分については、損失額は1000万円でそのままで、分かりやすいように、人的控除をむしろ100万円のパターンにいたしました。
それで、例5のところでは、500万円、500万円、そして3年目以降は人的控除は、前のパターンだと200万なんですが、100万ずつということで、3年目から400万円の課税所得金額ということになります。
そして、順番を入れ替えたらどうなるのかということですが、まず1年目500万円から、その他の控除、100万円、人的控除の部分を100万円先に引いたら残り400万円などでゼロにするためには、1,000万分の400万円、残り600万円の繰り越し控除ができるということで、2年目もゼロ。
これが同じなんですが、3年目で200万円、そして4年目から通常に戻るということになります。
これが不公平が生じるということの比較なんですけれども、確かに、この例5の方と例3の方を見ていただきますと、一緒なんですよね。
一緒です。
3年目から同じようにかかるという点では一緒なんですが、この例6と例4を比べていただければと思いますが、例6の部分は、3年目から200万円かかる、4年目から400万円かかる。
例4の方は、4年目から200万円、300万円かかる。
この金額の高低はあったにしても、要は、この人的控除が先に来る方が、この控除がどんどん後ろにずれていくということですね。
そもそも、この人的控除のあり方というのは、憲法25条の生存権、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利ということで、基礎的人的控除ということで、最後に引くという位置づけで行われています。
人的控除と雑損の順番を、むしろ家族構成によって違うじゃないかということが不公平だということで、今までの政府の答弁なんですけれども、むしろ家族構成が多い方を考慮してあげる方が私は公平だと。
(中略)ここでやりたいことは、災害の損失部分だけを特別な「災害特別損失」、言い方は何でもできると思うんですけれども、このような形であれば、他の雑損とは別に分けて、災害の時は大変だから、ちゃんと分けた方がいいのではないか、ということの一つのモデルでございます。
例7は今まで通りで、この少し毎年毎年雑損が来るという計算でございますので、3年目4年目で200万、200万という形になります。
そして例8でいきますと、まず500万円の所得があって、通常の災害ではない雑損で100万引かれて、そしてその他の人的控除を引いた後、500引く100引く200で300ですから、すみません、これ計算間違ってますね。
200、200、200、200ということで、結果としてこの後の方にずらしていけると、要は災害特別損失控除のような形でできるのではないかということでございます。
少し長くなりましたが、このような議論を受けて、今までの国会の議論を受けて、ようやく昨年の税法、次のページ、資料の5になりますけれども、所得税法の付帯決議の8ですね。
「災害による担税力の喪失を勘案し、被災者の負担軽減及び生活向上の機会を拡大する観点から、個人の有する住宅家財等につき、災害により損失が生じた場合における控除のあり方について、当該損失を当該個人の所得から人的控除の後に控除することができる独立した所得控除の制度の創設等の対応を含め、必要な検討を行い、その実現に努めること」。
ようやくこちらまでたどり着きましたが、現状はいかがでしょうか。