内閣委員会

衆議院 2026-04-17 質疑

概要

国家情報会議設置法案を巡り、政府のインテリジェンス機能強化の意義と、それに伴う人権侵害や政治的利用への懸念について激しい質疑が行われました。政府側は、複雑化する国際情勢に対応するための司令塔機能の必要性を強調し、既存の法令に基づき適正に運用することを誓約しました。一方で、野党側からは、過去の市民監視事件などの事例を挙げ、民主的統制の不十分さや、政治的中立性を担保する明文規定の必要性が強く主張されました。

発言タイムライン

中道改革維新国民参政チームみらい共産政府委員長・議長
0分25分50分1:151:402:052:302:55大島敦後藤祐西田薫長妻昭森よう森よう川裕一

発言者(14名)

質疑応答(62件)

国家情報局職員へのセキュリティクリアランス(適正評価)の適用範囲
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)

- 国家情報局で機微情報にアクセスする全ての職員・出向者に対し、原則としてセキュリティクリアランス(適正評価)や背景審査を受けさせる考えがあるか

答弁
木原官房長官
  • 特定秘密保護法等に基づき、漏洩の恐れがないと認められた者のみに業務を行わせる運用としている
  • 国家情報局で勤務し、特定秘密等の取扱業務を行う(または見込まれる)職員についても同様の方針で適正評価を行う
全文
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それでまず官房長官に伺いたいのは、セキュリティクリアランスについてです。

将来、今回法律が通れば、国家情報局は特定秘密の保護に関する事務に加え、国家情報会議に提供された資料情報、その他の資料情報を総合して整理する事務を負うことになります。

外国情報機関等による接近・浸透のリスクを考えれば、情報漏洩防止は一部担当者だけの問題ではありません。

そこで伺います。

特定秘密、重要経済安保情報、その他、これらに準ずる機微情報に職務上アクセスし得る全ての職員、出向者について、いわゆるセキュリティクリアランス、すなわち適正評価、またはこれに準ずる背景審査を原則として受けさせる考えはあるのか、について伺いたいと思います。

特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法では、適正評価において特定秘密等の漏洩の恐れがないと認められたものでなければ、特定秘密等の取扱いの業務を行わせてはならないとされております。

これを踏まえまして、内庁では内閣情報官を含む内庁の職員のうち、特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれるものに対し、特定秘密保護法の適正評価を行っておりまして、国家情報局長を含め、国家情報局で勤務する職員についても、これは同様の方針で対応してまいりたいと、そのように考えております。

適正評価対象外の職員に対する情報保全措置
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)

- 法令上の適正評価対象外であっても機微情報が集約される環境において、配置時審査、アクセス権管理、電子機器持ち込み制限、退職時管理などの具体的な防護措置をどう講じるか

答弁
蒲谷内閣審議官
  • プライバシー保護の観点から適正評価は必要な者に限定している
  • 生体認証による入退室管理、職員ごとのアクセス権設定、電子機器持ち込み禁止、退職時の保全研修などの厳格な措置を講じており、国家情報局でもこれを維持・徹底する
全文
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また、現行の適正評価制度が、特定秘密または重要経済安保情報の取扱業務を行うものを対象とする制度であることは承知をしております。

しかし、内閣情報調査室、将来の国家情報局には、これらに該当しない情報であっても、対外情報活動の対処や総合分析、評価に関わる機微情報が集約されます。

法令上の適正評価の対象となる職員について、政府は配置時審査、アクセス権管理、電子機器持ち込み、退職時管理、その他の防護措置をどう講じるのか、具体的にお答えいただければ幸いです。

まず適正評価につきましては、評価対象者、またその家族のプライバシーに関わることから、必要なものに限って行うこととしておりまして、内閣情報調査室におきましても、特定秘密等を取り扱うことが見込まれない職員については、適正評価は行ってございません。

接触状況等の定期的な調査や面接の実施、執務室における生体認証による入退室の管理や、共有フォルダへのアクセス権の職員ごとの設定、内閣情報調査室の執務スペースへの許可を得ない電子機器等の持ち込みの禁止、退職する全ての職員に対する保全上の留意事項に係る研修の実施など、情報保全のための厳格な措置を講じているところでございます。

国家情報局におきましても、これらの取組を維持するとともに、情報管理を徹底するための取組を不断に進めてまいります。

国家情報局職員の適正評価の必要性と的確性
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)

- 国家情報局に権能が強化され機微情報が集約されることで、海外情報機関による浸透リスクが高まるため、職員の適正評価をより的確に行う必要があるのではないか

答弁
木原官房長官

- 現行の内調においても、特定秘密や経済安保情報の取扱業務を行う(または見込まれる)職員には適正評価を行っており、国家情報局においても同様の方針でしっかりと対応する

全文
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官房長官ですね。

今後国家情報局の権能が強化され、総合調整機能も持つので、多くの機微情報が集約をされ、日本のインテリジェンス機関、英知が集まるところだと思うんです。

ですからこれまでと違って、そこに属する職員について、多分海外の情報機関から見ればそこに1人エージェントを置くだけでも相当大きな効果があるのかなと思うんです。

ですから今後はこの職員に対する適正評価が正しいのか、あるいは違う評価があるのかはともかくとして、しっかりとその的確性について評価する必要があるかと思うんですけれども、官房長官の率直な御意見を伺いたいと思います。

先ほども申し上げましたが、現在でもそういった意味で言うと、今の内調でも職員のうち特定秘密や、あるいは経済安保情報についてもそうなんですが、その取扱いの業務を行うものは、また見込まれるものは、この適正評価を行っておりますので、今回この改正によって国家情報局長を含めて国家情報局で勤務する職員についても、同様の方針でしっかりと対応していきたいと思っております。

警察から国家情報会議への情報提供における判断基準
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)

- 警察から国家情報会議へ提供される情報は、無限定ではなく、所掌範囲、必要性、人権・プライバシーへの配慮、政治的中立性などの一定の限界や判断基準があるという認識か

答弁
赤澤国家公安委員長
  • 警察は憲法および警察法に基づき、不偏不当かつ公平中正に、個人の権利・自由を侵害せず権限を乱用しないよう活動している
  • 国家情報会議への提供は、重要情報活動または外国情報活動への対処に関する情報で、会議の調査審議に資するものに限定し、個人情報保護法等の関係法令を遵守する
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先ほど申し上げましたとおり、これまでとは昨日の参考人の意見を聞いても米国のODNI、次に国家公安委員長に伺いたいんですけれども、まず警察は国家公安委員会による民主的管理と政治的中立性の確保の下に置かれている一方で、国家公安委員会は個々の具体的な警察活動を直接監督するものではないと承知しております。

そうであるならば、国家情報会議に対して、警察から提供・共有される情報についても、無限定に提供されるのではなく、警察の所掌の範囲、会議の調査審議に資する必要性、国民の基本的人権やプライバシーへの配慮、政治的中立性の確保といった観点から、一定の限界や判断基準があると理解しているのか、その基本認識を伺います。

まず、警察でございますけれども、公共の安全と秩序の維持、こうした責務を果たすために必要な情報収集活動を行っているものというふうに承知をしております。

併せて、その責務の遂行に当たってでございますけれども、警察法第2条第2項の不偏不当かつ公平中正、これを旨として、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等、その権限を乱用することがあってはならないとの規定に則って警察活動を行っているものというふうに承知をしております。

その上で、法案第7条の規定に基づく警察から国家情報会議への情報提供。

これはあくまで重要情報活動、または外国情報活動への対処に関する情報でございまして、同会議の調査審議に資するものについて行うものというふうに承知をしております。

併せて提供に当たって個人情報保護法等のいわゆる関係法令を遵守すること、これは当然であるというふうに認識をしております。

国家公安委員会による国家情報会議の運用状況の監督
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)

- 国家情報会議に国家公安委員長が明記されている意義を踏まえ、警察から報告を求め、国家公安委員会として運用状況を検討・議論することを求める

答弁
赤川国家公安委員長

- 国家公安委員会は警察行政の民主的な運営と政治的中立性を確保する役割を担っており、法案成立後も引き続き適切な管理を行いたい

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国家公安委員会は、県警の警視正以上の人事権を持っております。

民主的統制の要だと考えていて、元々おそらく米国の影響を受けた法律が警察法で、国家公安委員会の5人の委員のうち3人を超えては同じ政党に属してはいけないという規定があったりもして、国家公安委員長にお願いしたいのは、今回の国家情報会議設置法案が成立し、併せて国家情報局も設置された際に、各省庁はその調査審議に資する資料または情報を提供することになるので、国家公安委員会に対して一度は警察に報告を求め、国家情報会議設置法案の運用状況について検討するように計らっていただきたいんです。

国家公安委員長が入る今回の国家情報会議に、国務大臣ではなくて国家公安委員長として明記されているというのは、他の国務大臣とは本質的に違うと思っていまして、やはり警察行政を監督するのは国家公安委員会の5人のメンバーですので、ここ5人のメンバーに対してどのように運用しているのか。

警察から報告し、そして議論をすることが必要だと思っていますので、その点についての答弁をお願いします。

国家公安委員会でございますけれども、委員御承知のとおり、警察行政の民主的な運営、併せて政治的中立性を確保するために警察庁を管理する、そうした役割を担っております。

本法案が成立した場合にあっても、引き続き適切な管理を行ってまいりたいと考えております。

国家情報会議設置法に基づく報告と民主的統制
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)
  • 国家公安委員会が年に1回程度、国家情報会議設置法に基づく運用状況の報告を受け、議論すべきである
  • それにより民主的統制が高まるため、改めて答弁を求める
答弁
赤間国家公安委員長

- 法案が成立した場合に、適切に検討したい

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国家公安委員長がダイレクトに警察に対してどうなっているかと聞くことは、政治的には難しいと思う。

国家公安委員会ですから、ここが年に1回ぐらいは、どういうことが国家情報会議設置法によってどのように行われているのかを報告し、そして議論した方が民主的統制が高まると思うので、その点について御答弁もう一回お願いします。

お尋ねの点については、本法案が成立した場合に適切に検討をしてまいりたいと考えております。

国家公安委員会における民主的統制の意識向上
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)
  • 国家公安委員会のメンバーがしっかり意識を持つことが民主的統制の一つである
  • その点について理解してほしい
答弁

- (明示的な回答なし)

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本来であれば、難しいことを頼んでいるわけではなくて、民主的統制ですから、国家公安委員会のメンバー、この5人のメンバーを全部監督しておりますので、ここの皆さんがしっかり意識を持つことが民主的統制の一つだと思うので、その点ぜひご理解していただきたい。

セキュリティクリアランスに関する情報管理
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)

- セキュリティクリアランスについて手短に答弁してほしい

答弁
木原官房長官
  • 情報管理をしっかりやっていきたいと考えていた
  • 議員の指摘を捉えて対応したい
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官房長官は先ほどセキュリティクリアランスで答弁しようとして遮ってしまって申し訳ありませんでした。

その点について手短に答弁ください。

すみません、先ほどはその点についてもしっかりと情報管理をやっていきたいということを答弁しようと思ったものでありまして、その点、議員の御指摘を捉えて対応していきたいと思っております。

諸外国における個人情報保護・政治的中立性の法的規定
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 米国、英国、韓国のインテリジェンス機関において、個人情報・プライバシー保護や政治的中立性が法律でどのように規定されているか説明を求める

答弁
衆議院田中内閣議会専門委員
  • 米国(国家情報官等):個人情報・プライバシー保護、政治的中立性を規定
  • 英国(国家保安局):政治的中立性を規定
  • 韓国(国家情報院):政治的中立性と国民の自由・権利の保護を規定
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お手元配付資料で、これはもうまさに今答弁する調査室が作っていただいた資料ですので、この内容を詳しく説明する必要はありませんが、法律できちっと規定されているということを簡潔に御答弁ください。

お答えいたします。

条文の書きぶりのみに注目したものですけれども、米国の国家情報官等について、法律等において、個人情報及びプライバシーの保護、政治的中立性について、英国の国家保安局については、保安局法において政治的中立性について、韓国の国家情報院については、国家情報院法において政治的中立性に加えて、広い意味でございますが、国民の自由と権利を保護するとそれぞれ規定しております。

国内機関における個人情報・プライバシー・政治的中立の適用ルール
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 内調(国家情報局)、警察、防衛省、外務省、法務省に適用される個人情報、プライバシー、政治的中立に関する法令・内規が、提示資料にすべて網羅されているか確認する

答弁
岡内閣審議官
  • 個人情報:個人情報保護法および各省庁の管理規定が適用される
  • プライバシー:憲法13条を前提とし、特定秘密保護法や警察法等で人権制限の禁止規定が射程に入る
  • 政治的中立:憲法15条、国家公務員法、自衛隊法、および各省庁の服務規定(内調職員服務規定等)が適用される
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続きまして国内のルールがどうなっているかを内閣委員会に聞きたいと思いますが、特に内調というか、今後国家情報局になっていくところと、主に重要な4つ、警察、防衛省、外務省、法務省、これらに適用される個人情報、プライバシー、政治的中立に関するルール。

これは憲法まで含めた法律、あるいは内規の場合もございますが、3ページ以降、これは私から発注して今の5つの役所に対してこれが適用されるものですと言って挙げてきていただいたものですが、これで全てだと思ってよろしいでしょうか。

一つ一つの内容は結構ですから、守るべき今の3つのことを守るべき法令、内規も含めてどうなっているかお答えください。

まず個人情報についてですけれども、個人情報の適正な取扱いにつきまして、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関に適用されるものとして、個人情報の保護に関する法律がございます。

同法は61条以下におきまして、行政機関等における個人情報等の取扱いについて規定するとともに、例えば69条は法令に基づく場合や、こういう個人情報の提供を受ける者が、法令の定めの事務または業務の遂行に必要な限度で提供を受けた個人情報を利用し、かつ当該個人情報を利用することについて、相当の理由があるときは、利用目的外の目的のために提供できることが規定されております。

また、出入国管理及び難民認定法第19条の36第3項は、在留目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、または保有してはならず、当該情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の保護に留意しなければならないと規定しております。

各省庁におきましては、個人情報保護法の規定に基づき、名称や規定ぶりはまちまちな部分もありますが、保有個人情報の管理規定や方法審を設けており、例えば私どもの内閣官房保有個人情報等管理規定におきましては、個人情報の管理体制、啓発教育研修、保有個人情報等の取扱い、監査点検などについて定めております。

次にプライバシーの保護についてですが、憲法13条の幸福追求権に由来するプライバシーにつきましては、各行政機関が事務遂行に当たり配慮すべきものです。

ただし、プライバシーに当たるとして保護されるべきと考えられる事項の範囲は定まっているものではありません。

こうした理解を前提に申し上げますと、憲法のほか各種法令では、特定秘密保護法の適用に関し、同法第22条。

公安調査庁が行う調査に関し、破壊活動防止法第3条及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第3条、警察活動に関し警察法第2条第2項において、憲法を引用するなどして、基本的人権や国民の権利または自由を不当に制限してはならない、あるいは憲法の保障する個人の権利や自由の干渉にわたるとその権限を濫用してはならないといった規定を置いており、これらはプライバシーの保護も射程に入り得る規定と考えられます。

このほか、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律第22条には、特定秘密保護法第22条と同様の規定があり、ACD法第2条の第1項においては、憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨の規定があります。

最後に政治的中立についてでございますが、憲法第15条第2項に「すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない」とあるほか、国家公務員法第96条第1項は、「すべて職員は国民の全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならない」と定めています。

なお、この規定は原則一般職の公務員に適用されるものですが、本法案ではこれを特別職の国家情報局長にも適用するため、内閣法に特別の定めを置くこととしております。

また、国家公務員法第102条は政治的目的のための政治的行為をしてはならない旨規定しており、自衛隊の任務等を定める自衛隊法第61条にも、国家公務員法第102条と同じような規定ぶりの条文がございます。

これら国家公務員法等の規定に基づき、人事院規則14-7では政治的目的や政治的行為の定義を定めています。

また、自衛隊法施行令も人事院規則同様にこれらの定義を定めています。

省庁によっては、これらに関します服務規定等を定めておりまして、例えば、私ども内庁の職員に適用される内閣情報調査室職員服務規定第3条には、「職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、その職務の遂行に当たっては、不偏不当かつ公正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定しています。

警察法第2条第2項における政治的中立およびプライバシー保護の解釈
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 警察法2条2項の「不偏不当かつ公平中正」という規定に、特定の政党・政治家の活動を助けない「政治的中立」や「個人情報・プライバシーの保護」が含まれるか確認する

答弁
赤間国家公安委員長
  • 警察活動が政治的に中立に行われること、および個人の権利・自由を侵害しないことは当然である
  • 個人情報保護法等の関係法令の遵守も当然である
  • プライバシーについても、憲法が保障する個人の権利・自由の範囲として含まれる
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国家公安委員長にお聞きしたいと思いますが、その配備資料10ページに警察法2条2項があります。

「不偏不当かつ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたると、その権限を乱用することはあってはならない」とありますけれども、政治的中立、特定の政党や政治家の活動を助けたり妨げたりしてはならないということは、この中に含まれるでしょうか。

また、個人情報、プライバシーの保護をしなければならないということも含まれるでしょうか。

後藤祐一プライバシー、ちょっと曖昧なんですが、プライバシーは法体系がないために、まさにここの警察法2条2項で読めるかどうかをはっきり言ってほしいんですが、プライバシーはどうですか。

後藤委員御指摘のとおり、警察法第2条第2項、ここにありまして、職務の遂行に当たっては、不偏不当かつ公平中正、これを旨として、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等、その権限を乱用することがあってはならないと規定をされております。

したがって、警察活動が政治的に中立に行われるべきであること、併せて、個人の権利及び自由の干渉をしないことは、これ当然のことであります。

また、警察その職務の遂行に当たって、これにおいて、個人情報保護法等の関係法令の遵守、これも当然のことであります。

赤間国家公安委員長先ほどお答えしたとおりでありますが、日本国憲法の保障する個人の権利及び自由について、先ほどお答えしたとおりであります。

法案への個人情報保護・政治的中立に関する条文追加の是非
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 個人情報・プライバシーの不当侵害禁止や政治的中立の遵守を明文化する条文修正を加えた場合、具体的にどのような活動に支障が出るのかを問う

答弁
木原官房長官
  • 本案のみで特別に規定すると法体系の中で特別な意味合いを持ち、情報活動の萎縮を招く恐れがある
  • 個人情報の収集や政治活動の実態把握をためらうことで、国民の安全や国益に重大な影響を与え、外国勢力を利する可能性があるため、修正は考えていない
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続きまして官房長官に、前回4月10日の前々回質疑を理事会協議案件になった案件をもう一度聞きたいと思います。

これは個人情報やプライバシーを不当に侵害しちゃいけない、あるいは政治的中立を守らなきゃいけないということを我々は条文修正を求めておりますが、それで政府として何か困ることありますかという質問に対して、「国会における修正ですから、勝手な話に意見申し上げるという立場でございません」という御答弁を繰り返されて、「それだと修正協議ができませんので、そこはちゃんと答えてください」ということなんですが、具体的にこの条文が追加された場合、こういった活動ができなくなるということがあるんだったら、具体的に言っていただけますか。

まず、会議体を設置するような一般的な組織法の中では規定されていないようなことを、この本案のみで規定するということは、その法体系全体の中で特別な意味合いを付与してしまう恐れがあるので、情報活動の萎縮を招きかねないのではないかと考えています。

例えばですね、国民の皆様の安全や国益がかかっている局面。

があったとして、インテリジェンス関係機関がその個人情報を不当に収集していると評価されることを恐れて、必要な情報をためらったりすることがあれば、これは国民の安全や国益に重大な影響を与えかねません。

また、外国による影響工作についても、その政治活動を隠れ蓑にするようなことは十分これまでも考えられましたので、インテリジェンス関係機関が政治目的を持って活動していると評価されることを恐れて、必要な実態把握をためらうようなことがあれば、外国勢力をかえって利する結果となり、制度改正としては本末転倒ではないかなと思います。

このようなことから、お尋ねのような修正を加えることは私どもとしては考えておりません。

不適正な情報収集・提供要請への拒否権と仕組みづくり
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 総理や官房長官等から法令・内規に反する不適正な情報収集・提供を求められた場合、警察として拒否できるか。また、高いレベルで要請を断る仕組み(公益通報的なもの)が必要ではないか

答弁
赤羽国家公安委員長
  • 前提として法令・服務規定に違反する求めがなされることはないという認識である
  • 警察は警察法2条2項等の規定に則って活動している
  • 新たな制度を設けるべきかについては、所管外であるため回答を差し控える
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次に、今みたいな脅威、お配りの法令内規に違反する恐れのあるような情報収集、あるいは情報を提供してほしいというような要請をする、こういったことが起きそうな場合どうするかということについて議論したいと思いますが、まず警察について国家公安委員長に伺いたいと思います。

先ほどの10ページ目の警察法2条2項だとか、11ページ目に警察職員の職務倫理及び服務に関する規則ですとか、こういった法令や内規に反する可能性のある不適正な情報収集や提供を、総理や官房長官、あるいは国家情報会議や国家情報局から、警察庁、都道府県警、今後この後「警察」と単に言いますけれども、が求められた場合、断れるんでしょうか。

警察として拒否するということでよろしいですね。

拒否するとは言わないわけですよ、これじゃあ。

今日今配布したような法令だとか内規に反するような要請があった場合、国家公安委員長は拒否してくれないじゃないですか。

そこで国家公安委員長、もう一つ申し上げますが、断固たる上司ばかりじゃないということは今の答弁でもはっきりしちゃったわけですけれども、現場では困るわけです。

警察法2条2項に反するようなことはできない。

だから例えば公益通報窓口的なものをつくって、公益通報はこれは刑罰あるような法令でないと対象にならないとか若干問題があるので違うルールが必要だと思いますが、相当な理由があると思われるときは、要請元に対して高いレベルから要請を断る、そんな仕組みが必要だと思いますがいかがでしょうか。

まず前提として、総理であるとか官房長官、国家情報会議、国家情報局などから、法令であるとか服務規定に違反するような求めがなされることはないという認識をしております。

従って、お尋ねのような前提に立った質問に対しては、なかなかお答えしかねますが、警察はその職務の遂行に当たっては、先ほど来話のあります警察法第2条第2項の不偏不当、かつ公正中正、これを旨として、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の侵害にわたる等、その権限を乱用すること、これあってはならない、この規定に則って警察活動を行っているところであります。

個々の警察職員でありますが、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第三条に定めるとおり、全体の奉仕者として公共の福祉のために勤務し、かつその職務の遂行に当たっては不偏不当、かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念するものであるというふうに承知をしております。

お答えいたします。

前提として、まず総理や官房長官から、国家情報会議また国家情報局などから、法令や服務規定に違反するような求めがなされることはない。

この認識の上で、法案に関して新たな制度を設けるべきとのお尋ねであるならば、所管外であることから国家公安委員長としてのお答えを差し控えさせていただきたいそう思います。

国家情報局による不適正な要請の拒否可能性
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 総理や官房長官から警察への要請を仲介する際、国家情報局(特に局長)が法令・内規に抵触すると感じた場合に、人事上の不利益などを恐れずに拒否できるのか

答弁
岡内閣審議官

- (答弁途中でセグメント終了のため、結論に至っていない)個人情報保護ルールや全体の奉仕者としてのルールについて説明したことを前提に回答を開始した

全文
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岡内審議官に伺いたいと思いますが、そうすると間に挟まるのは多分国家情報局になるわけですよ。

総理、官房長官から警察に対して「こういう要請してくれないか」と。

で、そこは「うわ、これちょっと今日配布してるようなどっかに引っかかるんじゃないの」と感じる場合があると思うんですよ。

断れるんですか、国家情報局として。

特に国家情報局長が。

それ断ったら総理から叱責されるんじゃないかとか、あるいは人事であまりよくないことが起きてしまうんじゃないかと、その後に起きる災難を恐れて断れないんじゃないですか、岡内審議官。

議論の前提としまして、先ほどタクシーどもに適用される個人情報保護のルール、全体の奉仕者として不偏不当かつ公正な態度で公共の利益のために勤務すべき旨を含むルールなどにつきまして、ご説明いたしました。

お尋ねの、これらのルールに違反する情報活動を実施するように総理や

政策部門による情報部門への不適切要請の禁止
質問
山下貴司 (内閣委員長)

- 総理や官房長官などの政策部門が、法令や内規に反する要請を情報部門(内調や国家情報局)に行わないことを確認したい

答弁
木原誠二
  • 法令や服務規定に抵触する情報活動を求めることは許されず、想定していない
  • 総理や官房長官を含む政策部門は、そのような要請を行わないし、今後も行うことはない
全文
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官房長官に最後聞きたいと思いますが、なのでそういう要請をしちゃいけないんです。

今日配っているような個人情報、プライバシー、政治的中立に、現行のですよ、こういう法令だとか内規に反するような要請は、総理や官房長官はしちゃいけないんです。

国家情報局に対してもしないということでよろしいですね、官房長官。

総理や私、官房長官、あるいは内閣官房あるいは各省庁の政策部門が、これは内調であろうと今度改正後の国家情報局であろうと、情報部門に対して法令や服務規定のようなものに抵触するような情報活動を行うよう求めることは、これは許されないことであるし想定しておりません。

総理やまた私、官房長官含めて政策部門はそのような要請は行わないし、今後も行うことはないとというふうに申し上げます。

国家情報会議および国家情報局を設置する意義
質問
西田薫 (日本維新の会)

- 国家情報会議を設置する意義について、国民に分かりやすく説明してほしい

答弁
木原誠二
  • 複雑な国際情勢やサイバー攻撃等の脅威に対し、能動的に兆候を把握し国益を確保する必要がある
  • 現行体制では政府全体を俯瞰する戦略提示や、各省庁の総合調整機能が不足していた
  • 閣僚級の国家情報会議と国家情報局を設置し、政府一体となって総合的に対応する体制を確立する
全文
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しかし、まだ一体なぜこの法案を設置するのか、この国家情報会議を設置するのか、その意義についてまだまだ分かっておりません。

昨今の国際情勢というのは複雑で厳しいものとなっております。

サイバー攻撃であったり、あとは偽情報の拡散をしていたり、また影響工作、国際テロ。

そういったさまざまな脅威に加えて経済安全保障や先端技術をめぐる国家間競争も深刻な情勢であります。

これらは単独の分野にとどまらず、外交であったり防衛であったり経済であったり技術であったり、複数の政策領域にまたがっていると言えます。

政府は深刻なそういった脅威が顕在化するまで待つ姿勢ではなくて、能動的にその兆候を把握をして全体像を捉えることによって、その危機を未然に防ぎ、国民の皆様の安全と、そして国益の確保につなげていかなければならないと考えます。

そのためには政府の情報部門において質の高い情報をできるだけ多く収集し、これを中枢組織に集約して、そして総合的に分析した上で意思決定に資する形で政策部門に提供するというインテリジェンス機能が極めて重要であると考えました。

しかしながら現行の体制には課題がありまして、一つ目は情報部門において政府全体を俯瞰し、政治のリーダーシップの下で戦略や方針を示す仕組みがないために、各省庁の情報活動の整合性を確保しにくいという点がございました。

二つ目として、現在の内調ですが、一生懸命頑張ってもらっていますが、情報収集・集約・分析機能を有していますが、各省庁を取りまとめたり調整したりする機能がやはり弱く、各省庁を総合調整し、活動の優先順位付けであったり整合性を確保するそういった制度的担保が必要であると考えました。

これらを踏まえれば、本法案によって政府において閣僚級の国家情報会議を内閣に設置し、情報活動の基本方針を示すとともにそれを支える国家情報局を内閣官房に設置し、政府内の総合調整を行えるようにする必要があります。

本法案を成立いただいた暁には、分野横断的な課題や脅威に対して情報面で政府として一体的かつ総合的に対応する体制を確立し、結果として国民の安全と国益を確保することになると、そのように考えて今国会において法案を提出するに至りました。

国家情報局による人権・プライバシー侵害への懸念
質問
西田薫 (日本維新の会)

- 国家情報局の設置により、国民のプライバシーや自由が侵害されるのではないかという不安に対し、説明してほしい

答弁
岡田義徳
  • 本法案は総合調整組織の新設であり、個別の情報収集権限や捜査権限を新設するものではない
  • 各機関は今後も大臣の監督下で適法かつ適切に活動し、国家情報局も総理・官房長官の監督下で適正な活動に努める
  • 国民の懸念を払拭するため、今後も説明を尽くす
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ただ、そういった中で先ほどもありましたが、この委員会審議を聞いている中で、特に野党の皆さんから憲法に保障された個人、国民の人権や自由、そしてまたプライバシーが侵害されるのではないかと、そういった非常に危惧をしていると。

そういった観点から質問も多くなされておられるかと思うんですね。

中には国民の皆さんの中にも、自分のプライバシーが侵害されるんじゃないか、そういった不安心、不安な気持ちを持っている国民の皆さんもいらっしゃろうかと思うんですが、その国民の皆さんに対して、決してそうじゃないんだということで、分かりやすく御説明いただければというふうに思っております。

本法案は、政府の情報活動に関する基本方針の決定や、各省庁が行う情報活動の総合調整を行う組織を新設しようとするものでありまして、各機関の情報収集の事務や権限を新設するものではございません。

また捜査権限も新設されません。

この点につきましては、従前より政府内で情報活動を行っている各機関は、それぞれ担当する大臣の監督の下で適法かつ適切に情報活動を推進しているところでございまして、このことは今後も一切変わるものではございません。

内調が国家情報局になってからも、総理や官房長官の監督の下で、適法かつ適正な活動に努めてまいりたいと考えております。

繰り返しになりますけれども、私どもといたしましては、かかる御懸念はしっかり受け止めて、それが払拭されるように、今後も説明を尽くしてまいります。

国家情報局における「企画立案」の具体的具体的内容
質問
西田薫 (日本維新の会)

- 国家情報局の所掌事務にある「企画立案」とは、具体的にどのような事務を指すのか

答弁
岡田義徳
  • 重要情報活動の基本方針等の素案を起案すること
  • インテリジェンスコミュニティが共通活用する情報基盤の仕様策定
  • 職員の分析能力向上のための教育カリキュラム策定などが該当する
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次はこの法案が通ればの話なんですが、この国家情報局は先ほども官房長官もお話がありましたが、総合調整ということなんですが、それ以外に企画立案ということも所掌されているんですね。

これは先ほど言いました内閣法の改正の部分なんですが、それを見ますと、この内閣法の第12条第2項の第2号から第5号の間に、「企画及び立案並びに総合調整」ということが書かれているんですね。

そういった中で、この国家情報局の中にも企画立案というふうに書かれているんですが、この企画立案というのは具体にどういったものか、御答弁いただきたいと思います。

それではこうしたことから、実際に行われる事務が果たして企画立案に該当するのか、それ以外の総合調整に該当するのか、必ずしも明確に区分されるものばかりではございませんが、企画立案と呼ぶのがふさわしい国家情報局の取組といたしましては、例えば国家情報会議における調査審議が円滑に進むように、重要情報活動の基本方針等の素案を起案することや、あるいはインテリジェンスコミュニティ省庁が共通して活用する情報基盤の仕様を策定すること。

さらにインテリジェンスコミュニティの省庁の職員を対象とした分析能力向上のための教育カリキュラムを策定すること。

これらがその企画立案と呼ぶのにふさわしい事務の事例ではないかなというふうに考えております。

国家サイバー統括室と国家情報局の役割分担
質問
西田薫 (日本維新の会)

- サイバー空間における影響工作への対処について、国家サイバー統括室と内閣情報調査室(国家情報局)の役割分担をどうしていくのか

答弁
川端達夫
  • 内閣情報調査室(国家情報局)は、インテリジェンスコミュニティの取りまとめとして情報収集・集約・分析を行う
  • 国家サイバー統括室は、サイバーセキュリティの司令塔として得た情報を内閣情報調査室に提供する
  • 法案成立後は、国家情報局が政府全体の情報を俯瞰して総合調整し、分析をさらに強化する
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その国家サイバー統括室とですね、今で言うたらこれ内閣情報調査室、この本法案が成立すれば国家情報局になろうかと思うんですが、この国家サイバー統括室とこの内閣情報調査室、この後成立すれば国家情報局になるんですが、その役割分担をどうしていくのか。

そしてしっかりとここは連携を深めながら取り組んでいかなきゃならないというふうに思っておりますが、それについての御答弁願います。

その中での役割分担ということでございますけれども、内閣情報調査室はインテリジェンスコミュニティの取りまとめとして関係省庁と連携しながら、サイバー空間における影響工作を含む外国情報活動に関連する情報収集、集約、分析を行っております。

他方で、国家サイバー統括室はサイバーセキュリティの確保に関する司令塔として、サイバー攻撃等に関する知見も有していることから、その事務を実施する中で影響工作を含む外国情報活動に関連する情報があれば、内閣情報調査室にその情報を提供することとなります。

本法案が成立をすれば、国家情報局は外国情報活動への対処について政府全体の情報を俯瞰する立場から総合調整を行うことが可能となり、国家サイバー統括室を含む各省庁の保有する情報をより積極的に求め出したような情報を集約することで、総合的な分析がさらに強化されることとなると考えております。

今後の法整備と対外情報庁の創設について
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)
  • 外国代理人登録法やロビー活動公開法などの法整備が必要であるとの認識を示した
  • 令和9年をめどとした対外情報庁の創設まで進めてこそ本格的なスタートになると主張した
答弁
岡内閣審議官
  • 本法案は司令塔機能強化のための第一歩である
  • 質問のテーマ(追加の法整備等)は次のステップの検討課題であり、各方面の意見を伺いながら丁寧に検討する
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やはりこの後、これは総理もスパイ防止法関連というのはずっと制定したいというようなことも、総裁選のところから述べられておられたと思うんです。

私自身全く同じでありまして、これはあくまでも第一歩でありまして、今後はスパイ防止関連法案であります。

例えば外国代理人登録法であったり、ロビー活動公開法、こういったものもしっかりと法整備をしていかないといけないと、というふうに私は思っているんですね。

そしてこの令和9年ですかね、この自民党の皆さんと維新の連立合意の合意文書の中にもですね、令和9年をめどに対外情報庁の創設ということまで、これを書かせていただいております。

私はそこまでしっかり進んでようやく本格的なスタートになるんじゃないかなというふうに思っているんですが。

本法案は司令塔機能の強化のためのもので、大きく捉えれば大きな改革の第一歩でございます。

お尋ねのテーマにつきましては、次のステップの検討課題でございます。

各党の提言や法案にも様々な事項が、様々な考え方に基づき示されておりまして、私どもも熟読しておりますけれども、政府としましてはよく論点や課題を整理しながら、各方面からの御意見も伺いつつ丁寧に検討してまいります。

政府政策に反対するデモ参加者の調査について
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 政府の政策に反対するデモや集会に参加しただけの市民に対し、顔写真撮影や身元調査を行うことはないか

答弁
高市内閣総理大臣
  • 外国勢力によるものではない国内市民団体の活動は調査審議事項にならない
  • 単にデモに参加していることのみを理由に普通の市民が調査対象になることは想定しがたい
  • ただし、過激化による危害や衝突の危険がある場合は関心を寄せることはあり得る
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まず1番目ですね。

法律とルールを守った上で、政府の政策に反対するデモや集会に参加しただけの人に対して、顔写真撮影や本名、職業を調査をしていくと。

これはしませんね。

そうでない情報収集活動においても、この①はしないということでよろしいんですね。

まず現在御審議いただいている本法案との関係について申し上げたら、4月2日の衆議院本会議において後藤議員からの御質問に対し、私から「選挙であってもなくても外国勢力によるものではない我が国の市民団体等の活動については調査審議事項にはなりません」と申し上げました。

各インテリジェンス機関の個別具体の活動内容については申しあるべきものではないと考えておりますけれども、政府の政策に反対するデモそのものが情報活動の監視の対象となることは一般的には想定しがたく、政府の政策に反対するデモや集会に参加しているということのみを理由として、普通の市民の方が調査の対象になるということも想定しがたいと考えます。

一方で、例えば諸外国でも見られるように、デモが過激化して一般の方々への危害が及ぶ事態に発展するかどうか、またある主張するデモ隊とその反対の主張するデモ隊が衝突して危険な状態が生じる可能性があるかどうかといった観点から関心を寄せるということはあり得ると思います。

そうでない情報、政府の政策に反対するデモそのものが情報活動の関心の対象になるということは、一般に想定しないということでございます。

国政選挙の情勢調査について
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 単に自民党が勝つか否かという目的での国政選挙の情勢調査をインテル部門が行うべきではないのではないか

答弁
高市内閣総理大臣
  • 外国勢力による選挙干渉対策などの動向は注視すべきである
  • しかし、単純に自民党が勝つか否かという情勢調査を総理に提供することはないし、今後もしない
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2番目、国政選挙の情勢調査、これはどうですか。

するべきじゃないと思うんです。

内調が選挙区ごとに担当者を決めて総選挙のときに情勢調査をして総理に提供するということは、報道でもあって、こういうことが私はなされていると思いますので、こういうことについても、もちろん背景にテロとかそういう問題、外国勢力の問題があれば別ですけれども、単純に自民党が勝つか勝たないかという調査、こういうのはしないということでいいんですね。

あくまでも一般論で言えば、内閣の重要政策に関連して世論の動向が話題になることはあり得ます。

特に昨今はSNS上に偽情報を流すなどする外国勢力による選挙干渉への対策が課題になっていますので、こうした動向は注視すべきと考えております。

その上で、私が内閣情報官から、私が総理になってから行われた選挙その情勢について報告ですとか資料を提供を受けたことはございません。

もちろんそのとおりでございます。

自民党総裁選の情勢調査について
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 現職総理を勝たせる目的などで、インテル部門が総裁選の情勢調査を行うべきではないのではないか

答弁
高市内閣総理大臣
  • 内閣の重要政策に関連する範囲で世論の動向を収集することは否定されない
  • しかし、もっぱら現役総理を勝たせる目的で情勢調査を行うことはこれまでもしていないし、今後も行わない
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そしてもう一つは自民党総裁選の情勢調査。

これもインテル部門はやっていると言われて、これも各種報道があるんですね。

ある意味では周知の事実と言ってもいいと思いますが、これ今後、現職の総理大臣を勝たせるという、そういう目的があるというふうに私は感じておるんですが、これももう今後はインテル部門にこういう情勢調査はしないと、今後、これするべきじゃないと、こういうふうに御答弁いただければ。

そうした観点で情報機関としても、内閣の重要政策に関連する範囲で、世論の動向ですとか有識者のその反応につき情報収集を行うということは否定されるものではないと考えられます。

その上で申し上げますけれども、内閣情報調査室において、もっぱら現役の総理大臣を勝たせることを目的として、情勢等を調査するようなことはこれまでも行っていないと聞いていますし、今後も行うことはありません。

これは内閣情報調査室だけではなくて、各インテリジェンス機関でも同様でございます。

首相・閣僚のスキャンダルに関する動向調査について
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 首相や閣僚に発生したスキャンダルを追及するマスコミや野党の動向調査をインテル部門が行うべきではないか

答弁
高市内閣総理大臣
  • 機密情報漏洩など国益や安全に直結する不適正事案の疑いがある場合は関心を寄せる
  • 私的なスキャンダルについては、人事監督機関などが事実関係を把握するために収集を行う
全文
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4番目、首相や閣僚に発生したスキャンダルの追及に関するマスコミや野党の動向調査ということ。

これはもちろんしないということでよろしいんですね。

事案の内容や状況次第と思われますので、一概にお答えすることは難しいんですが。

あえて申し上げますと、例えば政府の重要な機密情報の漏洩のように、国益や国民の皆様の安全に直結するような不適正事案の疑いがある場合には、関心が向くということになると思います。

そうした要素がない私的なスキャンダルにつきましては、例えばで申し上げますけれども、当事者の人事監督を行うべき機関などが事実関係を把握するために情報収集を行う。

自民党有力議員の地元選挙区情勢の調査について
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 特定の自民党有力議員を利するための地元選挙区情勢の調査および情報提供を行わないか

答弁
高市内閣総理大臣

- 特定の党や候補者を利する目的で情報活動を行うことはしていないし、今後も行うことはない

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今、配付資料5ページ配っておりますけれども、総理大臣に改めて明確に御答弁いただきたいと思うんですが、公安調査庁は今後やらないということでありますか。

5番ですけれども、自民党有力議員の地元選挙区情勢に関する調査と情報提供、これはもちろんしないということでよろしいですね。

高市内閣総理大臣:各インテリジェンス機関は国民の皆様の人権に配慮しつつ、適法適正な活動を行うべきで、そのことは今後も変わりません。

その上で申し上げますが、自民党有力議員の地元選挙区情勢に関する調査と提供について、各インテリジェンス機関とも特定の党や候補者を利するような目的で情報活動を行うことはしていないし、今後も行うことはない。

国家情報局長の任期ルール化について
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- インテリジェンスの政治化を防ぐため、国家情報局長の任期を(例:5年)ルール化し、総理が変わっても維持すべきではないか

答弁
高市内閣総理大臣
  • 信頼関係の醸成のため一定期間の継続在任は好ましいが、任免は時の総理が判断すべき事柄である
  • 現時点で5年などの期限を切ったルール化は検討していない
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さっき申し上げたチェック機能がないということで、私一つ総理に提案しておきたいことがあるんですが、国家情報局長できますよね。

国家情報局長は任期ないんですよ。

なぜかというと、時の総理大臣が気に入る人、気に入らない人、都合の悪い情報を出してくる人はクビにするとか、そういうようなことを防ぐため。

ですから日本も、国家情報局長はできるだけ例えば5年というような期間を決めて、もちろんその方にいろいろな問題が起これば別ですよ、いろいろなスキャンダルが。

ただ5年というのを決めて、総理大臣が変わってもそれは変えないというような形にするべきだと思うんですが、いかがですか。

高市総理、例えば5年という1つの期間を一定のルールを決めて運用していくというようなことを緻密に検討すると、今後いろいろなことがありましょうか。

5年とは言わずであれば、一定の年限というのをルール化すると。

その任に継続して当たるのが望ましいと私は考えております。

いずれにしても、国家情報局長の人事というのは時の総理が判断するべき事柄でございますので、国内のインテリジェンスコミュニティ間の連携確立や外国情報機関トップとの信頼関係の醸成といったことを考えると、一定期間は継続して在任するのが好ましいと考えます。

ですから、その要素も十分考慮した上で任免というものを判断すべきだと思っております。

5年というのが適切かどうかということも含めて考えなきゃいけませんけれども、やはり私の考え方で言えば、特に海外の情報機関トップとの信頼関係の醸成といった要素を考えると、一定程度継続して在任することは好ましいと考えます。

現時点でその5年と期限を切ってのルール化は検討いたしておりません。

時の内閣総理大臣が決める人事でございます。

例えば次の総理大臣がもっと適任だと思われる方を選ばれれば、5年に限らずもっと短期かもしれませんし、やはりこの人は適任だということになれば長期になるかもわかりません。

政策部局による不適切な情報収集要請の禁止について
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 政策部局が、法令や内規に反する(個人情報保護や政治的中立に反する)情報収集・提供の要請を情報部門に行わないか

答弁
高市早苗内閣総理大臣
  • 特定の党派を利する目的で情報の収集・集約を命ずることは決してない
  • 法律や内規に抵触する指示は当然許されず、現在も行っていないし、今後も行ってはならない
全文
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総理や官房長官を含む政策部局は、情報機関側が個人情報、プライバシー保護、政治的中立についての法令や内規に反すると解釈してしまう情報収集・提供の要請を、国家情報局や警察など情報部門に対してしてはならないのではないかと。

そのような要請はしないということでよろしいかということなんですが。

まず総理大臣として、例えば特定の党派を利する目的で情報の収集を命ずることも、情報の集約を命ずることも決してないということは明確に申し上げます。

これに関して法律の規定に違反したり、公務員の内規や服務に抵触したりするようなことを指示するということが許されない。

これは当然でございますし、現在もそのようなことは行っていないし、今後も行ってはなりません。

インテリジェンス組織の公開基準の策定
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)

- 米国の事例のように、インテリジェンス活動の公表基準をあらかじめ明確に定めることを検討してほしい

答弁
高市早苗
  • 公文書管理法や行政機関情報公開法、特定秘密保護法などの既存の制度により、不開示情報の定義や指定要件が厳格に定められている
  • 新設する国家情報会議・国家情報局においても、これらの統一的な制度に基づき適切に情報公開請求に対応する
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安倍内閣総理大臣、すなわち各インテリジェンス組織の活動のうち、どの部分を対外的に公表するべき、どの部分は公表できないか、あらかじめ基準を決めておくんですね。

公表するところは適時公表すると。

こういうことを明確にやっているんですよ。

日本でも検討いただけませんか。

我が国では既に行政文書の作成管理について定める公文書管理法、行政文書の開示等について定める行政機関情報公開法が整備されております。

また特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法をはじめとする秘密保全制度も整備されております。

さらに公文書管理法ですとかその施行令において行政文書の定義などが定められているほか、行政機関国家情報公開法において不開示情報の定義も定められております。

また特定秘密保護法、重要経済安保情報保護活用法、その施行令において特定秘密または重要経済安保情報に指定するための要件も厳格に定められております。

新設する国家情報会議や国家情報局においては、こうした行政文書に関する統一的な制度に基づいて、事後の検証に資する形で行政文書を作成、管理するとともに、情報公開請求にも適切に対応をしてまいります。

インテリジェンス推進における現状の課題感
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)

- 現在の政府におけるインテリジェンス推進において、どのような課題感や不足している点があるか、具体的経験に基づき伺いたい

答弁
高市早苗
  • サイバー攻撃や偽情報拡散など、複雑で見えにくい脅威が大規模に差し迫っている
  • 政府全体を俯瞰したハイレベルな方向付けや各省庁の調整を行う中枢機能が不十分であり、情報の重複分析などの非効率が生じている
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そうした業務も踏まえて、これまでの経験も踏まえて、今の政府におけるインテリジェンスの推進に当たってどのような課題感を持っているのか。

足りないことがあるのか。

そうしたことを実際の経験も踏まえて具体的にお願いいたします。

日々報告を受けたりする中で、私としてもさまざまな脅威あるいはその兆候が我が国を、また世界を取り巻いているのを感じております。

詳細は申し上げにくいんですが、例を挙げますと、我が国の秘密情報の窃取を目的としたサイバー攻撃、民主主義の根幹である選挙に影響を及ぼそうとする偽情報の拡散、経済安保に関わる先端技術や研究成果の流出など、これはやはり情報技術の発達を含む社会環境の変化で、これまで以上に複雑で見えにくい脅威が容易にかつ大規模に差し迫っているということも感じております。

政府としては質の高い、時期にかなった情報をできるだけ多く収集して、総合的に分析しなきゃならないんですが、現在のインテリジェンスの体制を見ると、それぞれの情報機関はしっかり活動してくださっているんですが、政府全体を俯瞰してハイレベルな方向づけを行ったり、それに向けて各省庁の活動を調整したりという中枢機能が十分とは言えません。

経験から申し上げますと、複数の役所から全く同じ案件の説明を2回受けなきゃいけないとか、そういったことがある。

だから複数の機関で重複して情報を分析するといった非効率が生じているんじゃないかと感じております。

この法案が内容とするインテリジェンス体制の強化は、こうした課題に対応することで政府全体の情報活動をより高度で効率的なものにしていくためにも必要だと思っております。

インテリジェンス体制強化に伴う国民の自由と権利への懸念
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)

- 体制強化により、個人情報、プライバシー、憲法が保障する自由と権利が損なわれる懸念があると考えているが、政府としてどう捉えているか

答弁
高市早苗
  • 憲法が保障する自由や権利の尊重、関係法令の遵守は当然であり、個人情報の重要性も理解している
  • 個人情報保護法などのルールが整備されており安心いただきたい
  • 今後の政策検討においても、権利義務との関係をしっかり検討し、自由や権利を尊重する
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そこで懸念のところに質問に移っていきたいんですが、こうした今回の法案も含めて、この先の施策も含めて、インテリジェンスの施策を強化、体制強化を進めていく上で、やはり国民の声としては懸念があるのではないか。

具体的にはこれまでの質疑にもありましたが、個人情報、プライバシーの観点であったり、憲法が保障するような自由と権利、こうしたものを損なうようなことが生じ得ないのか。

そうした懸念というのが聞こえてくるところで、長妻委員の先ほどのお話にもありましたが、「よく効く薬には副作用がある」というのは間違いないことなので、効果的な政策であるということは、反面、何か損なうような権利であったりとか、侵害するものが間違いなく出てくる。

今話したとおりで、こうした国民の自由と権利、そして個人情報やプライバシーの懸念、こうしたものが国民からある、思われている方が多いと思うんですが、そうした懸念が存在していることについて総理としてはどのように捉えているのか、その点についてまずお伺いします。

憲法に保障された国民の皆様の自由や権利を尊重して、関係法令を遵守しながら取組を進めるということは当然でございます。

また、個人情報やプライバシーが極めて重要な価値を有しているということも当然理解をいたしております。

ですけれども、個人情報保護法などの関係法令において、情報機関を含め、この行政機関における個人情報の取り扱いについては、しっかりルールが整備されていますので、これは御安心いただきたいと思っております。

先ほど委員がおっしゃったステップ2に当たると思うんですが、今後進めていかなければならないインテリジェンス政策の中には、例えば外国勢力による干渉を的確に把握して排除していくために、国民の皆様の権利義務との関係についてもしっかり検討しなければならない場面もあり得ると思います。

その制度設計や運用に当たっては、当然、憲法により保障された自由や権利をしっかりと尊重してまいります。

インテリジェンス活動の透明性確保と民主的統制
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)

- 運用の実態が外部から見えないため、情報監視審査会の権限強化や適切な情報公開など、透明性を高める対応策を講じるべきではないか

答弁
高市早苗
  • 国会法に基づき、海外情報収集目的の行政機関が設置される場合には、国会における監視のあり方について検討し必要な措置を講ずることとなっている
  • これらの規定を踏まえ、今後の制度設計を検討する
全文
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そうした中で、やはり国民への公開をより進めていくこと、透明性を高めていくことというのが重要なんだと思います。

こうしたように、さまざまな法令を遵守した上で運用していくというふうに答弁いただきましたが、本当にそうしたふうに運用されているのかというのが、外から見たらわからないんですね。

国会から見ても国民から見てもわからないと。

もちろん機微な情報を取り扱うので、すべからく公開しろとは言っていなくてですね、昨日の参考人質疑でも情報の非公開性と透明性の天秤で、この天秤をかけて判断することが大事だと言っていたので、ここは相反する概念なんですが、現状においてはこの秘匿性のところが強くてですね、なかなか透明性のところが現状、対応策として、策として用意されていないのではないかというふうに印象を持っております。

例えば民主的統制として、国会に今設置されている情報監視審査会、これを特定秘密に限らず権限を強化していく方向性であったり、公文書の話もありましたが、適切な情報管理、そして情報公開を進めていく。

こうしたことを配慮策、対応策としてやっていくべきではないかというふうに考えますが、そうした点についていかがでしょうか。

高市内閣総理大臣まず情報監視審査会のお話もありましたが、平成26年に情報監視審査会を設置した際の国会法の改正後、この法律の施行後、我が国が国際社会の中で我が国及び国民の安全を確保するに必要な海外の情報を収集することを目的とする行政機関が設置される場合には、国会における当該行政機関の監視のあり方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすると規定されています。

当然のことながら、政府としてはこういった規定も十分踏まえながら、今後のインテリジェンス施策の制度設計を検討してまいりたいと考えております。

インテリジェンス活動の実施状況に関するアニュアルレポートの作成
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)

- 国民の理解増進のため、国家情報戦略とは別に、年間の実施状況を公表するアニュアルレポートのようなものを発行してほしい

答弁
高市早苗

- (答弁者が指名されたところでセグメントが終了しており、回答内容がない)

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監視のところは今御答弁いただきましたが、透明性の向上、情報公開のところをもう少しお伺いしていきたいんですが、やはりこの国会と国民への定期的な報告、こうしたものが大事だと思います。

加えて、御答弁では、なかなかこの毎年毎年この戦略は改定するものではないので、数年に一度それくらいのタイミングで改定、公表していくと、こうしたことは理解できるんですが、より国民の懸念払拭と理解増進のためには、毎年毎年ちゃんと何をしたのか、実施状況も含めて公表するアニュアルレポートみたいな形ですが、そうしたことをやっていくのが重要なんだというふうに考えております。

これまでの質疑の中でも取り上げられましたが、外国においては毎年公表したり、2年に1度公表したり、そうした大きな戦略とは別に実施情報、実施状況を公表していく。

例えば国内においても特定秘密のところでは毎年運用状況を公表したりとか、そうしたことがありますから、この国家情報戦略、国家インテリジェンスの分野においても、実際に情報活動の実施状況、どういったことを政府において1年間やってきたか。

これは出せる情報、出せない情報があると思うんですが、出せることは少なからず頑張って出していく。

こうしたことが国民の理解増進には欠かせないと思うんですが、ぜひ毎年こうしたレポートを発行していただきたいんですが、いかがでしょうか。

高市内閣総理大臣

国家情報会議・戦略の公表と更新頻度
質問
川裕一郎 (参政党)
  • 政府の情報活動の意義について国民の理解を深めるための検討は重要であるか
  • 国家情報戦略(仮称)などの推進方策をまとめた文書を公表する考えはあるか
  • その文書を毎年公表・更新すべきではないか
答弁
高市内閣総理大臣
  • 国家情報会議において中長期的な推進方策をまとめ、公表可能な範囲で公表することを検討している
  • 文書は中長期的な視座のものであるため、毎年更新する性質のものではないが、修正が必要な場合は随時見直す
  • 実施状況や脅威評価については、業務に支障のない範囲で国会への説明や公表を行いたい
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政府が行う情報活動の意義や重要性について、国民の皆様の理解を深めるとともに、その在り方についての検討が行いやすくなるようにするということは重要だと認識をしています。

そのため、先般私も答弁をいたしましたが、名称を国家情報戦略とするかどうかは未定であるけれども、新設される国家情報会議において政府の中長期的な情報活動の推進方策をまとめた文書を作成して、公表できる範囲内でこれを公表するということを検討しています。

ただ、この取りまとめ文書は中長期的な視座から活動の推進方策を記述するものですから、毎年更新する性質のものではないとイメージをしております。

毎年公表すべきという委員のお考えなんだと思うんですけれども、私も、まず戦略についてしか今イメージをしておりませんけれども、数年単位にしか見直しをしないと、それをすごく硬直的に考えているわけではないです。

中長期的な視座から活動の推進方策を記述するんですけれども、更新の頻度について、絶対数年単位にしか見直ししないということじゃなくて、推進方針に相当の修正を行うべき状況があれば、随時見直してまいります。

いずれにせよ、政府が行う情報活動の実施状況やその成果としての脅威評価に関しては、業務上の支障が生じるおそれのあるものを除き、国会からのお求めに対するものも含め、適切にご説明するとともに、公表可能なものがあれば公表してまいりたいと考えております。

法案の対象範囲と正当な言論・市民活動の保護
質問
川裕一郎 (参政党)
  • 本法案は誰を対象とし、誰を守るための法制なのか
  • 外国勢力に加担する者を対象とし、正当な言論や市民活動を抑圧しないという原則を明確にする考えがあるか
答弁
高市内閣総理大臣
  • インテリジェンスの司令塔機能を強化し、国民の安全と国益を守ることが目的である
  • 国家情報会議の所掌事務(重要情報活動および外国情報活動への対処)から、対象は明らかである
  • インテリジェンス施策は国民の安全・国益確保のためのものであり、正当な言論や市民活動を抑圧するものではない
全文
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まず、この法案は誰を対象にし、誰を守る法制なのかという線引きであります。

参政党のスパイ防止法案は、国民の言論や市民活動を監視する法律ではなく、外国勢力に使えるものを炙り出す法律であります。

誰を対象とする制度なのか。

加えて、これらの法律は国民ではなく、外国勢力に支えるものを、使えるものを対象とし、正当な言論や市民活動を決して抑圧しないという原則を明確に打ち出すお考えであるのか。

高市総理の考えをこの場で明確にしていただきたいと思います。

高市内閣総理大臣この法案は、昨今の複雑で厳しい国際環境において、インテリジェンスの司令塔機能を強化して、国民の皆様の安全と国益を守っていくことを目的とするものでございます。

この点については、国家情報会議の所掌事務が重要情報活動、すなわち安全保障の確保、テロの防止、緊急事態への対処といった我が国の重要な国政運営に資する情報の収集調査活動と、外国情報活動への対処、すなわち外国の利益を図る目的で我が国に対して行われる官民の秘密の収集活動への対処に関して調査審議を行うものであることからして、明らかだと思っております。

これから進めていかなければならない様々なインテリジェンス施策は、あくまでも国民の皆様の安全や国益を確保するためのものであり、正当な言論や市民活動を抑圧するものではないということは明確に申し上げます。

情報基盤の外国依存による安全保障リスクと情報主権
質問
川裕一郎 (参政党)
  • 特定の外国企業や外国法制への過度な依存が長期的な安全保障リスクになるという視点を、関連法制の中でどう位置づけているか
  • 機微情報の管理において、外国企業や外国法制への過度な依存を避ける原則を設けているか
答弁

- (提供されたセグメント内に回答が含まれていないため抽出不可)

全文
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次に、外国勢力との結びつきの構造をどう捉えるかという点です。

参政党案では、外国政府や外国促進の支持、あるいは資金提供を受けて、選挙や政策決定、さらには世論形成に影響を与える活動を行う者に対し、その活動内容や資金の流れを届け出報告させる仕組みを提案をしています。

無届けの場合には罰則も視野に入れるというものです。

これは個々人の違法行為にとどまらず、外国勢力に使える活動の構造を可視化し、国民の監視に委ねるという発想であり、極めて重要な視点だと考えます。

一方で日本では現在、マイクロソフト社による1兆6千億規模のAI投資受入などが進められ、クラウドや生成AIの基盤が特定の海外のビッグテック企業とその本国法制に深く結びつく形で構築されつつあります。

短期的にはデジタル競争力を高める効果がある一方で、国家情報会議が扱う機微な情報や官民の重要なデータが構造的に海外企業や外国法制の影響下に置かれる情報主権の問題でもあると考えております。

ここでお聞きします。

個々のスパイ行為の取り締まりにとどまらず、国家の情報基盤そのものが特定の外国企業、そして外国法制に過度に依存することが長期的な安全保障リスクになり得るという視点を、インテリジェンス・スパイ防止関連法制の中でどのように位置づけておられるのか。

また、国家情報会議及び国家情報局が扱う機微情報の管理に当たって、外国企業や外国法制への過度な依存を避ける原則を設けているのか。

情報基盤の国内統制とデータ主権
質問
高山聡史 (チームみらい)

- 情報基盤において国内で統制可能な構成を重視すべきであるとの視点について、総理の認識を問う

答弁
高市早苗
  • 政府の責任においてシステム設計やリスク排除を行い、インテリジェンス施策として留意する
  • 外国企業のサービスを利用する場合でも、情報保全の最終責任は日本政府が負う
  • データ主権の考え方を非常に重視している
全文
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県的に統制可能な構成を重視すべきと考えますが、その視点について総理の認識をお伺いします。

まず外国情報機関による非公然活動の実態把握や取締りを徹底するだけではなく、川委員がご指摘くださったように、政府内における機微な情報のデータ管理やその他の情報活動の基盤整備について、我が国政府の責任においてシステムや制度の設計、選定と設計、リスクの低減と排除を行っていくことは非常に重要です。

政府のインテリジェンス施策という観点からも十分に留意していくべき点だと私も考えます。

国家情報会議はその事務局となる国家情報局における機微データの管理については、仮に外国企業の提供するセキュアなサービスや情報基盤を活用するといった場合であっても、情報保全上の最終責任は当然ながら、我が国政府が負うものでございます。

厳格なチェックを行い、開発運用の両段階で万全の措置を講じてまいる考えでございます。

その際には委員のご指摘の問題意識にも十分に留意をいたします。

データ主権という考え方は、私は大変今重視しているところです。

国家情報局におけるAI専門人材の確保
質問
高山聡史 (チームみらい)
  • 先進AIモデルの能力向上により、サイバー攻撃の脅威が高まっている
  • 従来の情報分析官とは異なる、非連続的な水準の技術的知見を持つ人材が必要である
  • 人事制度や処遇、予算などのハードルを総理のリーダーシップでどう乗り越えるか、その覚悟を問う
答弁
高市早苗
  • AIの進化がもたらす脅威が防衛や経済安全保障など多分野に及んでいると認識している
  • インテリジェンス関係機関にAI等の専門的知見を備えた人材を確保する必要がある
  • 民間企業の待遇面などの課題はあるが、専門人材の確保をスピーディーに前向きに検討したい
全文
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本日は総理に国家情報会議設置法案に関連して、インテリジェンス機能を支える専門人材の確保について伺います。

おととい4月15日の内閣委員会における質疑で、私は海外の先進AIモデル、具体的にはアンソロピック社のクロード3.5プレビューというモデルの能力が、サイバー分野の熟練した専門家の能力を凌駕すると、こういった事例を取り上げました。

このAIモデルは、わずか数週間で主要なOS、ウェブブラウザについて数千件もの脆弱性を発見したと言われています。

このように大規模なサイバー攻撃の脅威が世界的に高まりを見せて、実際にこのAIモデルが発表された4月7日にアメリカでは即日、その後の5日間でカナダ、イギリスでも相次いで財務省や中央銀行のトップが大手金融機関の幹部を緊急招集して対応を協議するという事態になっています。

こうした先進AIモデルの能力を適切に評価して引き起こされる様々な影響を読み解く分析は、従来の情報分析官の訓練体系にはなかなか存在しなかった技術的な知見を要するもので、国家情報局の人材要件はこれまでとは非連続的に異なる水準のものが求められると、そういった問題提起をいたしました。

これに対して木原官房長官からは、先進AIモデルの最新動向や引き起こされる様々な影響について、まず情報機関が適切に把握することに大きな意義がある。

そしてこれからの情報機関には、AI技術に詳しい専門人材も必要となってくるという明確なご答弁をいただきました。

本日は総理に本件に関するご認識を伺いたいと思います。

官房長官が示されたこのご認識に関して、政府全体の方針として確立をし、国家情報局の発足にあたって、従来とは非連続的な取り組みで専門人材の強化を進めていくことが必要ではないかと思います。

人事制度、処遇、そして予算面など、さまざまなハードルはございますが、AI技術の理解がなくては、国家の安全、そして国益を守れない時代になっていると思います。

様々あるハードルを総理のリーダーシップでどのように超えていくか、その覚悟といったものをお聞かせいただけないでしょうか。

私自身も急速なAIの進化がもたらす脅威というのは、わが国の防衛、経済安全保障、サイバー空間を通じた影響工作など、今、さまざまな分野にまたがっていると認識しています。

そうした内外の最新の技術動向を的確に把握して、適時に必要な対応を取っていくということのためには、インテリジェンス関係機関にも、AIなどに関する専門的知見を備えた人材を確保するということが必要でございます。

AIをはじめとする先端技術で先行する民間企業の待遇面などを踏まえると克服すべき課題もありますけれども、それでもやはり政府における専門人材の確保についてはスピーディーに前向きに検討していきたいですし、我が国にとってとっても大切なことだと考えております。

インテリジェンス部門への専門人材の登用
質問
塩川鉄也 (日本共産党)
  • 米国のICCIOやCIAの事例のように、ITや技術の専門家を登用する非連続的な動きが必要である
  • 本法案の設置後、組織設計や人事において専門人材の確保にどう取り組むか
答弁
高市内閣総理大臣
  • 現時点で決定事項はないが、中途採用を含め優れた人材を獲得したい
  • 年齢制限に関わらず能力主義で採用する考えである
  • 研修方法についても専門的なアプローチを検討している
全文
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例えば米国のインテリジェンスコミュニティ全体の最高情報責任者ICCIOというポストは、2004年に立法によって設置されて情報機関全体のITを統括していると。

また2022年には米国中央情報局CIAが、シリコンバレーでも複数の企業を創業してきたような企業家をCTOとして登用すると、そういったまさに非連続的な動きもされています。

我が国においても、そういった技術の専門家のカウンターパートとなれるような人材が、インテリジェンス部門にも必要であると思いますので、ぜひ強力な推進をお願いできればと思います。

この組織設計、人事に関して、本法案の設置後どのように取り組んでいくお考えか、総理のお考えを聞かせていただけないでしょうか。

高市内閣総理大臣、今のAIなど専門人材ということについて、今まだ決定していることはないのですが、今各インテリジェンス機関これを見ておりまして、私が強く持っている問題意識、また既に指示したことも含めて申し上げますと、やはり中途採用も含めて優れた人材を獲得する。

これは年齢制限があったりするんですが、そういうことに関係なく能力主義で採用する。

そしてまた研修機関がありますよね。

でもその研修の方法も、その他の仕事をする人と専門的にAIなど、

自衛隊情報保全隊による市民監視事件への謝罪について
質問
塩川鉄也 (日本共産党)
  • 自衛隊情報保全隊による市民監視事件で、仙台高裁によりプライバシー侵害の違法判決が確定した
  • 政府は、プライバシー侵害が認定された原告当事者に対して謝罪を行ったか
答弁
高市内閣総理大臣
  • 司法判断を厳粛に受け止め、法令に従った適切な情報収集を徹底している
  • 原告1名に対し、司法判断を尊重して賠償金10万円の支払いを完了している
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国家情報会議設置法案について高市総理にお尋ねをいたします。

総理は本法案の本会議質疑の答弁で、各省庁が行う情報活動は所管の大臣の下、適切に行われていると述べておられましたが、実際には過去何度も違法な活動が行われてまいりました。

その一つが自衛隊情報保全隊の市民監視事件であります。

米国のイラク戦争が始まった2003年、イラク戦争に反対し、イラクへの自衛隊派遣に反対する市民の活動を監視をし、情報収集をしていた事件であります。

市民のプライバシー権を侵害し、表現の自由を侵害する、この人権侵害が問われ、仙台高裁判決において違法の判決が行われました。

防衛省として上告せず、違法の判決が確定したものであります。

総理にお尋ねしますが、このような人権侵害が違法とされた情報保全隊市民監視事件について、政府としてこのプライバシーの侵害が認定された原告当事者に対して謝罪はされたんでしょうか。

高市内閣総理大臣、自衛隊の情報保全隊による監視活動の停止を求めた裁判について、平成28年に仙台高等裁判所はプライバシーの侵害を理由に国に対して損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡しました。

このような司法判断を厳粛に受け止めて、情報保全隊が防衛省、自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集などに努めるよう改めて徹底してきていると承知をしております。

このプライバシー侵害が認定された原告1名に対しては、司法の判断を尊重し、既に賠償金10万円の支払いを完了したと承知しております。

市民監視事件における謝罪の有無と法案への懸念
質問
塩川鉄也 (日本共産党)
  • 賠償金は支払ったが、違法判決が出たにもかかわらず謝罪が行われていない
  • 謝罪や反省がないまま連携強化を推進する本法案は、市民監視や人権侵害の拡大につながるのではないか
答弁

- (答弁なし。質疑者が自身の主張を述べて終了している)

全文
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賠償金は払いましたと。

であれば、謝罪もされたんでしょうか。

この時間ですから、そもそもこのように違法な判決が下された、違法と断定されたにもかかわらず謝罪をしていないんですよ。

こういう姿勢で今このような法案の審議が行われているところであります。

謝罪がない。

だから反省もない。

違法な活動に謝罪も反省もないまま、今回の法案では自衛隊をはじめ、内閣と情報機関との連携強化、一体化を推進するものとなっており、市民監視、人権侵害の拡大につながるものと言わなければなりません。

アメリカの情報への依存と戦争支持の懸念
質問
西田薫 (日本維新の会)

- 米国の誤った情報を鵜呑みにし、戦争を支持することにならないか

答弁
高市早苗
  • 国家情報会議の設置により、高度かつ効率的に情報を幅広く収集することを目指す
  • 正確な情報収集に基づいた正確な政策判断を行う体制を構築する
全文
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この間違った情報で始めたアメリカの戦争に対して、アメリカの情報を鵜呑みにしたまま、その戦争を支持することになるのではありませんか。

イラク戦争に関することについてはご答告はいただいておりませんけれども、国家情報会議を設置したいというのは、今までよりも高度に、そして効率的に情報を幅広く収集するという重要性がありますからこそ、この法律案を提出しているわけでございます。

正確な情報がなければ、正確な政策判断もできません。

しっかりとした手続きをもって情報収集活動を正確にしてもらう。

そういう組織にするべく、しっかりと対応してまいります。

国家情報会議の運用状況の公表について
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 国家情報戦略の中長期的な方針とは別に、日々の運用に関わる事項を毎年公表すべきではないか
  • 国民の理解を得て懸念を払拭することが、インテリジェンス施策の充実に不可欠である
答弁
木原誠二
  • 情報活動の意義について国民の理解を深めることは重要であると認識している
  • 業務上の支障がない範囲で、国会からの求めへの説明や公表可能なものの公表を行いたい
  • 総理の指示に基づき、具体的に今後検討していく
全文
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国家情報会議、公表について一定の方向性が示されたんだというふうに捉えております。

検討してくれるというふうなことを言っていただきました。

私もさっき質問させていただいたとおり、国家情報戦略という中長期的な方針については、数年に一度でも改定するタイミングでいいんだと思います。

ただ、それと併せて日々の運用に関わることを別途毎年公表していくというふうなことが非常に欠かせないんだというふうに考えております。

これはやはり国民の理解であったり、そうした懸念払拭を進めることこそが、次のインテリジェンス施策を進めていく上で、さらに充実した施策を進めていく上で国民の理解が必要だというふうに捉えていますから、ぜひこうしたことを毎年公表していただきたいと。

これをこのタイミングでやりますというのは難しいと思うんですが、仮にこの法案が成立して国家情報会議、国家情報局という組織がこれが立ち上がって実際に運用していくわけだと思います。

運用していく段階において、しっかり毎年公表した方がいいんではないか。

やはり必要なのではないか。

こうしたことをぜひ前向きに検討いただきたいんですが、そうした点について官房長官いかがでしょうか。

先ほど総理も答弁をさせていただきましたが、私としても政府が行う情報活動の意義や重要性については国民の皆様の理解を深めるとともに、そのあり方についての検討が行いやすくするようにすることは重要であると認識しています。

いずれにしましても政府が行うこの情報活動の実施状況や、その成果としての脅威評価などに関しては、総理がおっしゃいました。

業務上の支障が生じる恐れがあるものを除き、国会からのお求めに対するものも含めて今後も適切に御説明するとともに、公表可能なものがあれば公表してまいりたいと総理がおっしゃいました。

現時点でその確固たることを私が述べる段階には今ないですが、総理がそういう指示を出されましたので、具体的に今後検討していきたいと思っております。

国家情報戦略の決定主体と閣議決定の必要性
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)

- 国家情報戦略は全省庁横断的に進める必要があるため、国家安全保障戦略と同様に閣議決定して発表することが望ましいのではないか

答弁
大川内閣審議官
  • 閣議決定に消極的なわけではない
  • 内容がインテリジェンスコミュニティ内の各省庁に係る事柄のみであれば国家情報会議の決定で十分だが、内閣全体の意思として定めるべきと判断されれば閣議決定も考えられる
  • 時が到来した際に適切に検討したい
全文
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質問を国家情報戦略本体の方の質問をさせていただきたいんですが、水曜日ご質問させていただいたんですが、この国家情報戦略、過小ではありますが、具体的にまだ中身は定まっていません。

そこも含めて検討していくんですが、この国家情報戦略の決定主体として閣議決定をするのかどうかというところを問うたところ、基本的にそこも含めて検討するという形ではあったんですが、その答弁の中身として、国家安全保障戦略との対比で御答弁いただきました。

その際には、国家安全保障戦略は全省庁が従うべき規範的なものが含まれているため閣議決定をしているというような御答弁をいただきましたが、これは国家情報戦略においても同じなんだと思います。

国家安全保障戦略も全省庁的に関わるのであれば、国家情報戦略、まさにこの情報の方も、もちろん構成されている議員を見ると入っていない省庁もあるんですが、そこの入っていない省庁が関係ないかというと全くそんなことはなくて、全省庁横断でこうしたインテリジェンス情報収集分析というのは進めていく必要がありますので、やや答弁が矛盾しているような印象があったんですが、ぜひこの国家情報戦略についても同じように閣議決定をした上で発表していくということが望ましいと考えますがいかがでしょうか。

閣議決定をするかどうかということについて、私どもは決して閣議決定に消極的というわけではございません。

ただ単に記載事項が定まっていない中で、果たしてインテリジェンスコミュニティ内の各省庁に係る事柄をもっぱら記載するものになるのであれば、やはり国家情報会議の決定のみで十分であろうというふうに考えられますし、他方で内閣全体の意思として定めておくべきものと判断された場合には、国家安全保障戦略と同様に閣議決定することも考えられますので、時が到来すればそこは適切にかつ先入観なく考えてまいりたいというふうに思っております。

国家情報戦略および基本的方針の記載内容について
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 国家情報戦略や法律3条の基本的方針に具体的に何を記載するのか
  • 個人情報、プライバシーへの配慮、国民の権利と自由への影響といった懸念事項を盛り込むのか
答弁
大川内閣審議官
  • 具体的な内容はまだ定まっていないが、関係機関相互の連携協力などの一般論は公表可能と考えている
  • 推進すべき基本的な方策については、基本的方針や公表文書に掲載することを想定している
全文
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記載の内容の詳細が決まっていない中で公表しますというのは、何かすごい怖いなと思っているんですが、ちょっとこの国家情報戦略に具体的にどういったことを書くのかというところをもう少しお伺いしたいと思います。

法律3条に基本的な方針というものもありますけれども、こちらにも含めて何を書くのか、そこについてお伺いしていきたいんですが、先週の質疑でお伺いしたときに、私たちが懸念していると従来から言っている個人情報、プライバシーへの配慮、そして憲法に保障されるような国民の権利と自由に影響が出ないのか、そういったことを含めないんですかというふうに問うたところ、「活動推進上留意すべき事項を書くことも考えられなくもない」というような御答弁をいただきました。

ここで言及いただいた活動推進上留意すべき事項というのは具体的にどういったことを指しているのか。

そしてそれを国家情報戦略に書くのか、それとも法律3条の基本的な方針に書くのか。

繰り返しで恐縮なんですけれども、まだ定まっていない中でのお答えになりますので、その点はお許しをください。

まず、その活動推進上留意すべき事項を書くことも考えられなくもないというふうに御答弁申し上げましたけれども、イメージできますのは、例えばですけれども、各関係機関相互の連携協力などに関しましては、その一般論にとどまる限りは公表できる範囲もございますと思います。

どの程度の、もう既に後藤議員にもお答えしたとおり、既にたくさんの定めがある中で重ねてどれぐらい書くべきかということについては、本当にまだ定まった考えはございませんが、書けるのか書けないのかといえば、書くことも想定はし得るというふうな趣旨で御答弁申し上げました。

その上で、基本的方針なのか戦略文書なのかというその方眼関係ですけれども、そのあたり重なり合っているものでございまして、国家情報会議におきまして調査審議することとされている基本的な方針を、例えば重点はさすがに書かない、公表はしないと思うんですけれども、何かしら推進すべき基本的な方策については基本的な方針でもあり、公表文書に掲載することもありますので、そのあたりの法案関係についてはそういった趣旨でご理解いただきたいと思います。

インテリジェンス体制強化における警察庁の役割と組織格上げの効果
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 組織の格上げにより、警察庁が担う役割はどう変わり、具体的にどのような効果(立法事実)があるのか
  • これまでも内閣情報会議に警察庁長官が構成員として入っていたが、法的に規定されたことで何が変わるのか
答弁
赤羽一嘉
  • 閣僚級に格上げすることで政治のリーダーシップをより一層発揮し、政府全体の基本指針を定めてインテリジェンス機能を向上させる
  • 国家公安委員長として、会議の調査審議に的確に貢献したい
全文
質問・答弁の全文を表示

何点かお伺いしていきたいんですが、まずこのインテリジェンスの体制強化を進めていく上で、警察庁が担う役割というのは極めて大きいと感じております。

インテリジェンスコミュニティの中で様々ございますが、その中で警察庁の役割というところを、まず基本的なところをお伺いしていきたいんですが、今回の法案で組織の格上げが行われます。

加えて今後さらにインテリジェンス機能を強化していく方向性というのが政府において示されているわけですけれども、そうした中で警察庁がこれまで担ってきた役割、そして今後こういうふうな役割を担うべきなんだろうか、こうしたことについてもしお考えがあればお願いいたします。

適宜適切に情報提供していくというような最後の答弁がありましたが、今回の組織の格上げによって具体的に何が変わるのかというところをお伺いしたいんですが、これまでにおいても内閣情報会議というのがあって、そこには警察庁の長官が構成員として入っておりました。

実際に今の法案に記載されているような情報提供の依頼があったときに、必ず受けないといけない、必ずではないかもしれませんが、受けないといけないという規定が現状ないわけですから、そこまで義務的に情報提供をしていなかったのではないか、そうしたこともあるかもしれないのですが、基本的に官房長官が議長なわけですから、警察庁に対して「こういった情報を提供しなさいよ」というふうな指示があったときに、断っていたとはあまり思えなくて、今回新しく組織の格上げをして、そうした情報提供、資料提供の規定が設けられたことによって、具体的に何が変わるんですかというところがなかなか見えないところ、まさにこれが立法事実につながってくると思うんですが。

2つ目と3つ目の質問を今まとめてお伺いをしておりますが、国家公安委員長、実際に警察庁を見ている中で、実際にこの法案が仮に成立すると、これまでできていなかったことができるようになる、逆にこれまでしたくなかったことがせざるを得なくなるという言い方が正しいかもしれないんですが、そうしたところについて、この法案の効果をどのように考えているのかお伺いできますでしょうか。

まず4月2日の衆議院本会議における審議における高市総理からの答弁でございますけれども、ここにあっては、ご指摘の内閣情報会議を閣僚級に格上げすることによって、政治のリーダーシップ、これをより一層発揮しながら、新たに政府全体の情報活動に関する基本指針などを定めて、先ほど来話のあるとおり、いわゆるインテリジェンス機能、これをより一層向上させるという話にあります。

この国家情報会議が設置された場合でございますけれども、テロ対策、対日有害活動の防止等を担う警察を指導する立場である国家公安委員長でございますが、国家情報会議の構成員の一人として、この国家情報を、この会議における調査審議に的確に貢献してまいりたいというふうに思っております。

情報提供における個人情報保護とプライバシーの確保
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)

- 総理(議長)から資料提供の依頼があった際、個人情報保護やプライバシー侵害に繋がる場合に明確に断ることができるのか

答弁
赤羽一嘉
  • 個人情報保護法等の関係法令を重視することは当然であると認識している
  • それを前提として、求めの内容に応じた提供を検討する
全文
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最後にお伺いしたいのが、やはり懸念が大きいんですね。

特に警察庁が持っているような、これまで収集していた情報を本来の目的とは違うところで、目的外に必要以上に使われるのではないか。

特に総理から、議長からお願いがされて、資料情報の依頼がされたときに。

例えば個人情報の観点であったり職務の規定であったり、さまざま規定があります。

そうしたものに反するような依頼があったときに、本当に断ることができるのかというところがやや疑問に感じているところであります。

そこでお伺いしますが、実際にそうした個人情報であったりプライバシーの侵害にかかるような情報提供の依頼が総理からあったときに、明確にしっかり断っていただけるのか、そうした判断について、運用についてお伺いできますでしょうか。

実際にそういうお願いがあったときはどうされるんですか。

断ってくれるんですか、ちゃんと。

警察が国家情報会議に対して資料または情報を提供するにあたってでございますけれども、個人情報の保護法等の関係法令、これを重視すること、これはもう当然であるというふうに認識しております。

それを前提として、当該求めの内容に応じた資料または情報の提供を検討していくものと承知をしております。

今お答え申し上げたとおり、その求めの内容に応じて、その提供、これを検討していくということでございます。

内閣調査室の組織体制と人員構成
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)

- 内閣調査室の定員・実員、プロパー職員数、中途採用数、職種(一般職・総合職)の内訳、および他省庁からの出向者数(省庁別)を教示いただきたい

答弁
岡内閣審議官
  • 実員730名のうち、プロパー240名(うち中途採用70名)、出向者430名
  • プロパーの新卒採用はすべて一般職
  • 出向元は警察庁180名、防衛省100名、外務省50名、法務省40名、国交省20名、財務省約10名など
全文
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質問が変わりまして、内閣調査室の現状の組織体制についてお伺いをしていきたいと思います。

国家情報局ができることになって、やはりいろいろ人員の強化であったり、所掌の範囲であったり、より強固なインテリジェンスの情報収集そして分析をしていく必要があるので、その現状を今お伺いしていきたいんですが、細かくちょっと教えていただきたいんですけれども。

内閣調査室の定員と実数、これはこれまでの答弁で定員は537人、実員が730人というようなご答弁をいただきましたが、そのうち内閣調査室採用のプロパーの職員、そして中途採用の職員数、そしてプロパーの採用のうちの一般職と総合職の内訳、他省庁からの出向者の人数、省庁別の人数、ちょっと細かいんですが、お願いいたします。

実員730名のうち、プロパー職員は240名でございます。

この240名のうち、他省庁からの転職者も含める中途採用者は70名おります。

内調の新卒採用は、現時点で全て一般職でございます。

各省庁からの出向者は、実員730名のうち430名でございます。

多い順に出向元を申し上げますと、警察庁が180名、防衛省が100名、外務省が50名、法務省が40名、国土交通省が20名、財務省が約10名などです。

10名未満の省庁は割愛させていただきますが、おおむねその情報、それぞれの省庁の情報部門の規模に応じた人数になっているんだろうというふうに考えております。

内閣調査室における総合職採用の不在と今後の人材育成方針
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)
  • プロパー職員に総合職が一人もいない具体的な理由は何か
  • 組織格上げに伴い業務が高度化・専門化する中で、プロパー比率の向上や企画立案能力を持つ人材の育成をどう考えるか
答弁
岡内閣審議官
  • 過去、情報収集という事務に特化した組織であり、企画立案業務を正面から所掌していなかったためと考えられる
  • 今後は企画調整業務が加わるため、ふさわしい人材構成を検討したい
  • 長期間専従できるプロパー職員の比率を高め、企画立案業務を処理できる人材育成を図りたい
全文
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やはり気になったのが、プロパー採用のうち、総合職の採用の方が一人もいないということなんです。

もちろんこれ、総合職だからどう、一般職だからどうというわけではなくてですね、やはりこれゼロ人というところが非常に気になります。

特に今後組織を格上げしていくにあたって、やはりこの多省庁からの出向者も大事なんですが、国家情報局、いわゆるこのインテリジェンスに特化した、そしてさまざまサイバーも含めて情報戦も含めて範囲が広くなっているわけですから、そうしたことについてしっかりといろんな分野を見ることができるプロパー職員を育てていく、採用していくということが非常に重要なことだと思います。

そこでちょっとさらといにはなってしまうんですが、現状、総合職採用がゼロ人というのは具体的な理由というのがあるんでしょうか。

やはりこの組織格上げにあたり業務自体が高度化するとともに専門家、出向者が多くを占める中でプロパーの比率を向上させていくこと。

こうしたことを一つ人員強化の方針としては考え得る方向性だと思うんですが、こうした採用方針、人員の方針、その点についてお考えをお聞かせできますでしょうか。

その上でプロパー職員がなぜ一般職なのかということですけれども、過去の経緯はちょっと私もよく存じていないんですけれども、審議の中で御答弁させていただいているとおり、昔はその内調というのは内閣官房全体としては総合調整を行っている中で、情報収集という事務に特化した組織であったために、企画立案業務、総合職採用者に特に求められる企画立案業務を正面から所掌していなかったものですから、そういう具合になっていたんじゃないかなと想像いたします。

ただ今後は、今後といいますか、審法がもしお認めいただいた場合には、企画調整業務というものが加わりますので、それにふさわしい人材構成を考えていきたいというふうに考えております。

いずれにしましても、長期間継続して同市の業務に専従することのできるプロパー職員の比率というのは高めていきたいというふうに考えておりますし、また企画立案業務を円滑に処理できる人材育成というのも考えてまいりたいというふうに考えております。

インテリジェンス人材の安全確保と処遇改善
質問
川裕一郎 (参政党)
  • インテリジェンス人材が安心して職務に専念し、人材を確保するための仕組み構築が必要である
  • 従事者の安全確保および処遇改善策の検討を求める
答弁
木原官房長官
  • 総理大臣も同様の認識を持っている
  • インテリジェンス業務の充実強化に向け、危険や困難に見合った処遇の確保は実施すべき課題である
  • 優秀な人材確保の視点から、安全確保対策と合わせてしっかりと検討する
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万が一の際の保護であったりとか、保証を行う仕組みというものを構築していくことが、情報収集を強化していく上では必要なことなんだと思います。

インテリジェンス人材が安心して職務に専念することができるためにも、そしてインテリジェンス人材を確保していくためにも、こうした従事者の安全確保、そして処遇改善策、確保策の検討を進めていただきたいんですが、その点いかがでしょうか。

総理大臣もそういう認識を持っています。

また危険や困難に見合った処遇の確保も、今後インテリジェンス業務を政府全体で充実強化していく中で実施してなければいけない課題であり、採用の話もございました。

優秀な人材の確保というそういう視点も踏まえると、やはり安全確保対策と合わせてこの点はしっかりと検討してまいります。

国家情報会議における足元の脅威(地方・若年層)への対応
質問
川裕一郎 (参政党)
  • 国家情報会議が扱う情報の優先順位において、地方の治安悪化や若者の犯罪、外国勢力による地域社会への影響工作等の「足元の脅威」をどう位置づけているか
  • これらに対応するため、警察庁にどのような問題意識を持ち、指示を出すのか
答弁
赤澤国家公安委員長
  • 国家情報会議の運用や優先順位については所管外のため答弁を差し控える
  • 治安上の課題として、刑法犯認知件数の増加や特殊詐欺の深刻な状況を認識している
  • 関係省庁と連携し、警察機能を最大限に発揮して治安の安定化に努めるよう警察を指導する
全文
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国家情報会議が扱う情報及びその優先順位の中で、地方における治安悪化、子どもや若者が巻き込まれる犯罪や薬物の拡散、そして近年深刻化する外国勢力による地域社会への影響工作、地域の中の中小企業や一次産業、重要技術分野への浸透、さらには地域インフラやサプライチェーンを狙う脅威など、こうした足元の脅威をどのように位置づけてお考えでしょうか。

またそれらに対応するために、警察庁に対してどのような問題意識を持ち、どのような指示を出していかれるのか、御答弁をお願いします。

国家情報会議の運用部分、いわゆるどのような優先順位という話であるならば、その意味にあっては私の所管外にありますので、国家公安委員会委員長としての答弁は差し控えさせていただきますが、ただ治安上の課題ということについて申し上げさせていただくならば、我が国の犯罪情勢、これは厳しい状況にあるという認識でございます。

より具体的に申し上げると、平成15年から令和3年まで一貫して減少してきた刑法犯、この認知件数が令和3年から4年連続で前年これを上回る。

さらには昨年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大前である令和元年を上回る状況になっていると。

中でも匿名流動型犯罪グループのいわゆる特殊詐欺をはじめとした多くの事案、これらが関与してその収益を資金源としている実態がある中、令和7年中の詐欺の被害が4000億円を上回る極めて深刻な状況にあります。

そういった中で、国家公安委員長としては、こうしたさまざまな治安課題、これらに対処するため、関係省庁等と連携、これを深めつつ、警察機能を最大限に発揮して、国民の期待信頼に応えていく、またいわゆる治安の安定化、これに努めておくよう、警察を指導していくところでございます。

グローバル勢力による治安主権への影響と担保策
質問
川裕一郎 (参政党)
  • 国家情報会議の決定に外国政府や国際機関、企業の動向がどう入り込むと認識しているか
  • 部外者の参加基準や情報の出所管理、日本の法秩序・国益に基づく判断をどう制度的に担保するか
  • 国際社会の圧力ではなく、国民の安全と価値観を軸に治安警察の在り方を守る原則を示してほしい
答弁
赤間国家公安委員長
  • 国家情報会議の運用・議論・方針決定については所管外のため答弁を差し控える
  • 国民の安全と価値観を守ることが政府の重要な責務であると承知している
  • 犯罪対策を強力に推進し、世界一安全・安心な日本を実現するため警察を指導する
全文
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国家情報会議の議論や方針決定において、外国政府や国際機関、企業の動向がどのように入り得ると認識をされているのか。

また、会議に部外者を参加させる際の基準、外国由来情報の出所の管理、そして日本の法秩序、憲法、国益に基づく判断を制度的にどう担保されるのか。

併せて、国家公安委員長として、日本の治安警察の在り方を国際社会の圧力ではなく、国民の安全と価値観を軸に守るという原則を明確にお示しいただきたいと思います。

国際社会の圧力でなく、国民の安全と価値観を軸に守るという話にあって、国家情報会議の運用という側面、これにありましたら、私の所管外でありますけれども、ありますから、この国家情報会議における議論だとか方針決定については、国家公安委員長としては答弁を差し控えさせていただきます。

ただその上で、これを守る、確保する、このことが政府の重要な責務であること。

そうした中で、犯罪対策をより強力に推進して、世界一安全な、安心な日本を実現するため、これ、警察を引き続き、しっかりと指導してまいりたいというふうに思っております。

国民の分断を狙う情報工作への警戒と対策
質問
川裕一郎 (参政党)
  • 外国の利益を目的とした国民同士の分断を煽る情報工作や、価値観の違いを利用した対立を、国家情報会議の脅威として位置づけ分析する考えがあるか
  • 警察が情報工作を見抜き、国民が真の脅威に目を向けられるよう、国家情報局と連携して啓発や情報発信を行うつもりがあるか
答弁
赤間国家公安委員長
  • 運用面での位置づけについては答弁を控えるが、偽情報の拡散などによる影響工作が外国情報活動に含まれるとの認識である
  • 偽情報の拡散は安全保障上の脅威であり、民主主義の根幹を脅かすものであると認識している
  • 関係省庁と連携して情報収集・分析を行い、違法行為には厳正に対処するよう警察を指導する
全文
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国家情報会議の枠組みの中で、外国の利益を図ることを目的とした国民同士の分断を意図的に煽る情報工作や、世代間、都市と地方、さまざまな価値観の違いを利用した対立の先導といった動きを明確に脅威として位置づけ、分析対象としていくお考えがあるのか。

また、警察としてこうした情報工作を見抜き、国民同士が憎み合うのではなく、真の脅威に目を向けることができるための啓発や情報発信を、国家情報局と連携して行うおつもりはあるのか。

その具体的な方針を国家公安委員長としてお示しください。

委員の御指摘にございます、様々な価値観の違いを利用したという部分にあって、これをどう位置付けるか、この運用面については私の立場からは控えさせていただきますが、一方で、先日、本法案の審議、ここにおいて内閣官房政府参考人、本法案に定める外国情報活動には、いわゆる偽情報の拡散などによる影響工作、これも含まれるものと答弁をしております。

私も同様の認識でございます。

偽情報の拡散等は我が国にとっても安全保障上の脅威であると。

選挙の公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすものであると認識。

これも私も同様の認識であります。

関係省庁等と連携をして、平素から情報の収集、分析を行うことはもとより、違法行為を認知した場合には厳正に対処するものと承知をしております。

引き続き関係省庁と緊密な連携をもって対応するよう警察を指導してまいりたいというふうに思います。

子どもたちの安全確保と体制整備の妥当性
質問
高山聡史 (チームみらい)

- 子どもたちの命と未来を守るという観点から、現在の体制整備がふさわしいものであるか、国家公安委員長の所見を問う

答弁
赤間国家公安委員長
  • 13歳未満の子どもが被害者となった刑法犯の認知件数が4年連続で増加しており、憂慮すべき状況であると認識している
  • 子どもの安全確保は社会全体の重要な責務であり、関係機関と連携して警察を指導し、安全対策を推進する
全文
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究極的には子どもたちの命、未来を守るためにあるべきと考えます。

その点に照らして、この体制整備が本当にふさわしいものになっているとお考えなのか、国家公安委員長の所見をお聞きします。

運用におきましては、私の立場から申し上げることは控えさせていただきますが、委員の方から子どもたちの命と未来を守るとの言及ございましたので、国家公安委員長としての立場から、いわゆる治安情勢、とりわけ子どもが被害者となっている犯罪について、これについて少し申し上げます。

13歳未満の子どもが被害者となった刑法犯の認知件数、これは令和3年から4年連続で増加している現状であります。

少子化の現状において、子どもの被害が増加していること、まさに憂慮すべき状況にあるという認識にあります。

子どもたちの安全・安心を確保していくこと、これは警察はもとより学校、自治会、自治体、またさらには地域含めて社会全体に課せられた大変重要な責務であるというふうに認識をしております。

国家公安委員長としても引き続き子どもの安全対策を推進すること、また関係機関とより一層緊密な連携を深めながら支援をし、警察を指導していくことに努めてまいりたいと思います。

国家情報会議設置に伴う警察庁の人材育成・体制強化
質問
高山聡史 (チームみらい)
  • 国家情報会議の実効性を担保するためには、情報を供給する警察庁の人材の質量両面での底上げが不可欠である
  • 警察庁の情報収集分析部門における人材育成、専門人材の確保、体制強化の方針について問う
答弁
赤間国家公安委員長
  • インテリジェンス機能の強化は不可欠であり、警察としても不断に情報収集・分析能力の強化を図る必要がある
  • 専門人材の育成や民間経験者の採用などの取り組みをさらに推し進め、サイバー人材を含む専門人材を確保・育成し、警察の能力を強化する
全文
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国家情報会議設置法案について、この時間では2点、警察行政の観点と情報集約の制度設計の観点からお伺いします。

まず国家情報会議、国家情報局を設置して、インテリジェンス機能を強化していく上で、その実効性をいかに担保し、同時に国民の人権であったりとか民主的正当性をいかに守るか、そういった議論を本日はさせていただきたいというふうに思います。

国家情報会議の実効性というのは、情報集約する仕組みそのものだけではなく、そこに情報を供給する各省庁の分析能力にも依存することと思います。

中でも警察庁は国内の治安情報、国際テロ、海外からの工作活動に関する情報、そしてサイバー空間の脅威に関する情報など、インテリジェンスの中核領域における最前線の情報収集主体であるというふうに思います。

近年、警察庁においてもサイバー警察局が設置され、警備局も体制を強化してこられたというふうに承知をしておりますが、今、緊迫化する海外情勢、そして海外勢力による偽情報等の工作、またサイバー攻撃の脅威もかつてないほどに高まっている中で、この本法案の国家情報会議のもと、警察庁が質の高いインテリジェンスを継続的に供給する出し手としての役割を果たすには、人材の質量両面でさらなる底上げが不可欠ではないかというふうに考えます。

そこで国家公安委員長に伺います。

本法案による国家情報会議の設置を見据えた警察庁の情報収集分析部門における人材育成、あるいは専門人材の確保、体制強化の方針などについて、御所見、お考えをお伺いします。

委員御指摘のとおり、我が国の国益、国民の安全安心、これを守るためには、まさにインテリジェンス機能の強化、これが不可欠であるという認識を持っております。

警察といたしましても、不断に情報収集、分析能力の強化を図らなければならないというふうに考えております。

これまででございますけれども、警察においては、組織体制の充実、強化、この体制についてもお引きありましたけれども、専門性を有する人材の育成等に取り組んできたというふうに承知をしております。

より高度な専門知識、また技術を有する人材の育成は重要であるというふうに思っております。

併せて、民間企業での経験であるとか、高度な資格を保有するものを採用する、配置するなどの取り組み、これはこれまでも進めてきたところでございます。

昨今の複雑化する国際環境に的確に対処するためには、こうした取り組みはさらに推し進めていかなければならないというふうに思っております。

高度な専門的知識、技術を有するサイバー人材を含めた、インテリジェンスな専門人材の確保育成を通じた警察の情報収集分析能力の強化、これは本当に必要な部分であると思っています。

私としてもこうした取組が警察において着実に、またスピーディーに進められるよう、しっかりと指導してまいりたいと思っております。

国家情報会議における情報集約の実務的標準化
質問
高山聡史 (チームみらい)

- 複数の情報機関から情報を集約する際、レポーティングフォーマット、秘密区分の取り扱い、情報源の評価基準などの実務面での標準化が不可欠であると考え、その設計方針を問う

答弁
岡内閣審議官
  • 情報の形式(テキスト、図表、画像等)や省庁・部局ごとのスタイル、秘密区分による管理方法が異なるという外形的な課題がある
  • これらをどう統合していくかについては、専門家の力を借りながら検討する必要がある
全文
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続いて情報集約の制度設計についてお伺いいたします。

国家情報会議には警察庁、防衛省、外務省などを含む複数の情報機関から情報が集約をされることになります。

しかし、各省庁の情報活動はそれぞれ異なる法的根拠、異なる権限の範囲、異なる運用文化があるものと存じます。

そこで2点一括して政府の認識を伺いたいと思います。

1点目は、情報の集約と統合的な分析を実効的に行うためには、レポーティングのフォーマット、秘密区分の取り扱い、情報源の評価の基準といった実務面での標準化が不可欠だと思いますが、その設計方針はどうなっていくとお考えでしょうか。

まず第一の、各省庁にある情報を記録した文書などをどうやって集約をして効率的に分析していくのかということですけれども、まず内容の前に外形的な問題がございまして、AIないしICTシステムを使うにしても、コミュニティ内で取り扱う情報の種類が多くて、シンプルなテキストのものもあれば、チャートや図表とされたものもございますし、あと衛星画像情報といった画像データが貼っているものがございまして、さらに省庁ごと、また部局ごとにスタイルが異なります。

ですので、さらに言えば秘密部分が違えば管理方法も異なると。

そういう問題があって、それをどう統合していくのかということについては、専門家の力を借りながら検討していく必要があると思っています。

国家情報会議における人権保護基準の統一
質問
高山聡史 (チームみらい)
  • 各情報機関で人権配慮の方針にばらつきがある場合、基準の緩い運用が全体の正当性のボトルネックになるリスクがある
  • 個人情報の取り扱いなどの共通して適用されるべき人権保護のミニマムスタンダードを、国家情報会議の枠組みでどのように統一的に担保するか問う
答弁

- (提供されたセグメント内では、人権保護に関する具体的な回答は含まれていない)

全文
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そして2点目は、情報活動における人権保護の水準の統一です。

各情報機関はそれぞれ関係法令、設置法等に基づいて人権配慮をこれまでも行っているものと思いますが、その方針には当然ばらつきもあると思います。

国家情報会議という統合、総合調整の場が設けられる以上、その基準の緩い方の運用が会議の全体、あるいは国家情報会議の正当性のボトルネックになるリスクもあると思います。

そういった各情報機関に共通して適用されるべき人権保護のミニマムスタンダード。

例えば、個人情報はこう取り扱う、目的外利用は禁止する原則をこう持つといった具体的な整備を、国家情報会議の枠組みの中でどのように進めていく、統一的に担保すべきか、具体的にお考えをお示しいただきたいと思います。

それぞれ政府のお考えを伺いたいと思います。

大垣警察市民監視事件における謝罪の有無
質問
塩川鉄也 (日本共産党)

- 大垣警察の市民監視事件で個人情報収集が違法とされた判決を受け、警察は原告に謝罪を行ったか

答弁
赤間
  • 判決を重く受け止めている旨のコメントを公表した
  • 原告への説明の場においてもその旨を伝えた
全文
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大垣警察の市民監視事件であります。

2024年、名古屋高裁は警察による個人情報収集と中部電力子会社シーテック社への情報提供を違法とし、個人情報の抹消を命じました。

赤間委員長、お尋ねしますが、違法判決を受けた警察は、原告に対し謝罪を行ったんでしょうか。

結果として、同判決によって大垣署員の活動は違法との判断が示されたところであり、岐阜県警察は、この判決を重く受け止めている旨のコメントを公表しました。

これとともに、原告の方々への説明の場においても、その旨をお伝えしたと承知をしております。

大垣警察市民監視事件における謝罪の再確認
質問
塩川鉄也 (日本共産党)

- 「判決を重く受け止める」という説明ではなく、具体的に「謝罪」をしたのかを改めて確認したい

答弁
赤間

- 判決を重く受け止めている旨のコメントを公表し、原告への説明の場でも伝えている(繰り返し回答)

全文
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判決を重く受け止めると原告に説明をしたということですけれども、謝罪をしたのかを改めて確認します。

では、謝罪をしたのかしないのか、その点もう一回。

岐阜県警察は、この判決を重く受け止めている旨のコメントを公表しています。

また、原告の方々への説明の場においても、その旨をお伝えしているというふうに承知をしております。

先ほど答弁申し上げております。

その判決の重み、これをしっかりと受け止めること、そしてその受け止めを私としても警察指導する中で、しっかりと伝えてまいりたいというふうに思います。

違法に収集された個人情報の抹消履行状況
質問
塩川鉄也 (日本共産党)

- 判決で抹消を命じられた情報の一部しか発見・抹消されていないのではないか

答弁
赤間
  • 電子的記録を含む文書から漏れなく特定し、公安委員会委員長立会の下で裁断処分した
  • 抹消後、原告に通知し、経緯について丁寧に説明した
全文
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判決は、大垣警察とシーテック社が開いた情報交換会の議事録に基づいて、抹消すべき個人情報を物件目録に明示した上で、各情報を抹消せよと命じましたが、原告はその後の県警の対応に納得しておりません。

大垣警察市民監視意見訴訟原告団弁護団は、判決が抹消を命じた個人情報は、大垣警察とシーテック社の情報交換の議事録に記載がある情報であって、これに該当する情報を岐阜県警が収集したことは明らかである。

しかし、岐阜県警が探索して発見した49件の公文書は、抹消されるべき情報のうちの一部に過ぎないと述べています。

抹消が完全に履行されていないのではないか。

個人情報の抹消についてでございますけれども、岐阜県警察において警備部内各課及び各警察署警備課において保有している電子的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報が記載されているものを漏れなく特定をし、岐阜県公安委員会委員長立合の下、シュレッダーによって裁断処分したとの報告を受けております。

この抹消後、速やかに原告の方々にその旨を通知する。

併せて、原告の方々からの申出を受けて、説明の場を設け、抹消の経緯等について、可能な限り丁寧に説明したものというふうに承知をしております。

個人情報抹消の再調査の必要性
質問
塩川鉄也 (日本共産党)

- シーテック社から提供された情報が抹消された形跡がないと原告が訴えているが、改めて調査すべきではないか

答弁
赤間

- 公安委員会委員長の下で裁断処分を行い、原告への通知および丁寧な説明を行った(既対応である旨の回答)

全文
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この情報交換の場で、シーテック社から大垣警察に対し、個人情報が提供されているにもかかわらず、該当する情報は49件の文書に含まれておらず、抹消された形跡がないと原告の皆さんは訴えておられます。

こういった点について改めて調査すべきではありませんか。

今お答え申し上げましたとおり、岐阜県公安委員会委員長の下で、そのいわゆる個人情報の抹消について裁断処分をしたと。

また併せて岐阜県警察において抹消後、原告の方々にその旨通知をし、併せて申し出を受けて原告の方々からの説明の場を設け、また抹消の経緯等について可能な限り丁寧な説明をしたというふうに承知をしております。

警察庁および県警における違法情報の保有状況
質問
塩川鉄也 (日本共産党)

- 電子データが他へ流出していないか。県警や警察庁に違法に集めた情報が残っていないかチェックしているか

答弁
千代信
  • 岐阜県警では電磁的記録を含む文書から漏れなく特定し裁断処分した
  • 警察庁等の国の組織が個人情報を収集・保有しているとは認められないとして、国への抹消請求は却下・棄却されている
全文
質問・答弁の全文を表示

ですから、紙ベースでシュレッダーの話がありましたけれども、電子データもチェックをしたという話なんですが、そういった電子データが他のところに行っていることはないのかと。

こういった点で、その判決においても、この広域的な情報収集活動が伺われるとし、県警、警察庁の関与のもとに行われた可能性を指摘しております。

そうしますと、この大垣警察だけじゃなくて、県警ですとか警察庁に、そういった違法に集めた情報が入っているということまで含めて、ちゃんとチェックをされているのか。

先ほど個人情報の抹消につきまして、大臣から御答弁ございましたけれども、岐阜県警察におきましては、警備部内各課及び各警察署警備課において保有している電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報が記載されているものを漏れなく特定し、岐阜県公安委員会委員長立ち会いのもとシュレッダーによって裁断処分をしたという報告を受けております。

また警察庁についてもお尋ねございましたが、判決では警察庁等の国の組織が原告らの個人情報を収集し保有しているとは認められないとした上で、原告らによる国に対する個人情報の抹消請求についてはいずれも却下または棄却されたものであるというふうに承知をしております。

国家情報会議設置法案による違法情報の共有懸念
質問
塩川鉄也 (日本共産党)

- 本法案によるインテリジェンス機関間の情報共有仕組みにより、違法に収集された個人情報がさらに共有・拡散される懸念についてどう考えるか

答弁
木原
  • 情報収集活動は関係法令を遵守し適正に行われるべきである
  • 組織的な業務管理と個人情報保護法等の理解徹底が重要である
全文
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いずれにせよ抹消されていないといった、そういった情報がまだ残っているといった原告の方からの訴えを真摯に受け止めてしかるべく調査を行う、そういう対応を求めると同時に、今答弁ちょっとありましたけれども、昨日参考人質疑で弁護士の斉藤豊参考人が述べておられましたが、違法に収集された情報を情報機関が共有しているそういう判例を紹介をして、今回の法案はインテリジェンス機関間での情報共有の仕組みであるため、インテリジェンス機関が違法に集めた個人情報などが共有されることになると述べておりました。

けれども、官房長官にお尋ねしますが、今回の法案はこのインテリジェンス機関間での情報共有の仕組み、そういう中で違法に集めた個人情報がこういった情報機関で共有されるということをさらに広げるような、そういうことになりかねないという懸念、危惧が述べられておりますけれども、こういう指摘をどのように受け止めますか。

警察が行います情報収集活動あるいは捜査というものは、関係法令等を遵守した上で適正に行われるべきということは当然でありまして、警察において組織として必要な業務管理が行われることや、また個人情報保護法を含む関係法令についての理解が徹底されるということ、このことが重要であると考えております。

発言全文

山下貴司 (内閣委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 山下貴司

ご視聴ありがとうございました。

大島敦 (中道改革連合・無所属) 12発言 ▶ 動画
委員長 山下貴司

これより会議を開きます。

内閣提出国家情報会議設置法案を議題といたします。

この際、お諮りいたします。

本案審査のため、本日政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官町田達也君他6名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

質疑の申出がありますので順次これを許します。

質疑者 大島敦

大島敦君。

大島君。

おはようございます。

昨日の参考人の意見陳述は大変参考になりました。

元内閣情報官だった方、分析官だった方、専門家の方、そして弁護士の方。

いくつかキーワードがありまして、「ニーズは読んでも空気は読むな」、「政策と情報の分離は基本中の基本」、「インテリジェンスの客観性」、「不確実性を可視化する」というところ。

なかなか皆さんの意見を聞きながら、理解が深まってまいりました。

これまでの安全保障に関する法案審議について、私自身の経験も踏まえ、振り返ってみたいと思います。

2013年にも安全保障に関わる重要な制度整備が行われました。

安全保障会議、すなわちNSCの設置に関する法案と、特定秘密保護法案です。

当時、民主党無所属クラブは、衆議院で56人の野党会派に過ぎませんでしたが、NSC設置法案については、各省庁から会議への資料、情報提供について、単に求めることができるとするにとどめず、内閣官房長官及び関係行政機関の長が、議長の求めに応じて必要な資料または情報の提供、説明その他の協力を行わなければならないとする方向で修正を求めました。

その結果、NSCの実効性を高める修正が盛り込まれました。

また、特定秘密保護法案についても、当時私たちは対案関連法案を提出し、政府案と並行して審査に臨みました。

最終的な修正は与野党間の協議を経て行われ、国会に対する特定秘密の提供や、国会における特定秘密の保護措置のあり方について、国会で検討し必要な措置を講ずる旨の附則が置かれました。

この附則を踏まえた2014年の国会法改正により、衆参両院に情報監視審査会が設置され、現在の国会による特定秘密制度の監視の仕組みにつながっております。

私は、国家の在り方に関わる重要法案については、与野党の立場を超え、国民の理解を深める審議を尽くし、できるだけ多くの国民の納得と支持を得られる制度に近づけることが必要と考えております。

今回の国家情報会議設置法案についても同じです。

とりわけ、2013年のNSC設置法案で修正を求めた現在の国家安全保障会議設置法案に盛り込まれている、会議への資料・情報提供を制度的に担保する規定と同趣旨の規定が今回の国家情報会議設置法案にも盛り込まれていることは、政府全体の情報集約機能を実効的なものにする上で重要な意義を持つものです。

両法案の修正及び対案の取りまとめに当たっては、ここにいらっしゃる後藤委員が中心的な役割を果たされたものと記憶しております。

それで、今回の国家情報会議について、昨日の参考人の御意見の中で、これはと思ったのは、アメリカの合衆国国家情報局の設置だと思います。

これは9.11の同時多発テロを契機として、米国におけるインテリジェンスコミュニティがうまく機能していなかったので、多発テロを防げなかったという観点に至って情報の連携不足が指摘され、2004年に国家情報局長が制定されたということで、今回の国家情報局長も多分同じ任に当たるのかなと思っております。

それでまず官房長官に伺いたいのは、セキュリティクリアランスについてです。

将来、今回法律が通れば、国家情報局は特定秘密の保護に関する事務に加え、国家情報会議に提供された資料情報、その他の資料情報を総合して整理する事務を負うことになります。

外国情報機関等による接近・浸透のリスクを考えれば、情報漏洩防止は一部担当者だけの問題ではありません。

そこで伺います。

特定秘密、重要経済安保情報、その他、これらに準ずる機微情報に職務上アクセスし得る全ての職員、出向者について、いわゆるセキュリティクリアランス、すなわち適正評価、またはこれに準ずる背景審査を原則として受けさせる考えはあるのか、について伺いたいと思います。

答弁者 木原官房長官

木原官房長官。

おはようございます。

特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法では、適正評価において特定秘密等の漏洩の恐れがないと認められたものでなければ、特定秘密等の取扱いの業務を行わせてはならないとされております。

これを踏まえまして、内庁では内閣情報官を含む内庁の職員のうち、特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれるものに対し、特定秘密保護法の適正評価を行っておりまして、国家情報局長を含め、国家情報局で勤務する職員についても、これは同様の方針で対応してまいりたいと、そのように考えております。

質疑者 大島敦

大島君。

また、現行の適正評価制度が、特定秘密または重要経済安保情報の取扱業務を行うものを対象とする制度であることは承知をしております。

しかし、内閣情報調査室、将来の国家情報局には、これらに該当しない情報であっても、対外情報活動の対処や総合分析、評価に関わる機微情報が集約されます。

法令上の適正評価の対象となる職員について、政府は配置時審査、アクセス権管理、電子機器持ち込み、退職時管理、その他の防護措置をどう講じるのか、具体的にお答えいただければ幸いです。

政府参考人 蒲谷内閣審議官

内閣官房 蒲谷内閣審議官。

お答えいたします。

まず適正評価につきましては、評価対象者、またその家族のプライバシーに関わることから、必要なものに限って行うこととしておりまして、内閣情報調査室におきましても、特定秘密等を取り扱うことが見込まれない職員については、適正評価は行ってございません。

接触状況等の定期的な調査や面接の実施、執務室における生体認証による入退室の管理や、共有フォルダへのアクセス権の職員ごとの設定、内閣情報調査室の執務スペースへの許可を得ない電子機器等の持ち込みの禁止、退職する全ての職員に対する保全上の留意事項に係る研修の実施など、情報保全のための厳格な措置を講じているところでございます。

国家情報局におきましても、これらの取組を維持するとともに、情報管理を徹底するための取組を不断に進めてまいります。

質疑者 大島敦

大島君。

官房長官ですね。

今後国家情報局の権能が強化され、総合調整機能も持つので、多くの機微情報が集約をされ、日本のインテリジェンス機関、英知が集まるところだと思うんです。

ですからこれまでと違って、そこに属する職員について、多分海外の情報機関から見ればそこに1人エージェントを置くだけでも相当大きな効果があるのかなと思うんです。

ですから今後はこの職員に対する適正評価が正しいのか、あるいは違う評価があるのかはともかくとして、しっかりとその的確性について評価する必要があるかと思うんですけれども、官房長官の率直な御意見を伺いたいと思います。

答弁者 木原官房長官

木原官房長官。

先ほども申し上げましたが、現在でもそういった意味で言うと、今の内調でも職員のうち特定秘密や、あるいは経済安保情報についてもそうなんですが、その取扱いの業務を行うものは、また見込まれるものは、この適正評価を行っておりますので、今回この改正によって国家情報局長を含めて国家情報局で勤務する職員についても、同様の方針でしっかりと対応していきたいと思っております。

質疑者 大島敦

大島君。

先ほど申し上げましたとおり、これまでとは昨日の参考人の意見を聞いても米国のODNI、次に国家公安委員長に伺いたいんですけれども、まず警察は国家公安委員会による民主的管理と政治的中立性の確保の下に置かれている一方で、国家公安委員会は個々の具体的な警察活動を直接監督するものではないと承知しております。

そうであるならば、国家情報会議に対して、警察から提供・共有される情報についても、無限定に提供されるのではなく、警察の所掌の範囲、会議の調査審議に資する必要性、国民の基本的人権やプライバシーへの配慮、政治的中立性の確保といった観点から、一定の限界や判断基準があると理解しているのか、その基本認識を伺います。

答弁者 赤澤国家公安委員長

赤澤国家公安委員長。

お答えいたします。

まず、警察でございますけれども、公共の安全と秩序の維持、こうした責務を果たすために必要な情報収集活動を行っているものというふうに承知をしております。

併せて、その責務の遂行に当たってでございますけれども、警察法第2条第2項の不偏不当かつ公平中正、これを旨として、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等、その権限を乱用することがあってはならないとの規定に則って警察活動を行っているものというふうに承知をしております。

その上で、法案第7条の規定に基づく警察から国家情報会議への情報提供。

これはあくまで重要情報活動、または外国情報活動への対処に関する情報でございまして、同会議の調査審議に資するものについて行うものというふうに承知をしております。

併せて提供に当たって個人情報保護法等のいわゆる関係法令を遵守すること、これは当然であるというふうに認識をしております。

質疑者 大島敦

大島君。

国家公安委員会は、県警の警視正以上の人事権を持っております。

民主的統制の要だと考えていて、元々おそらく米国の影響を受けた法律が警察法で、国家公安委員会の5人の委員のうち3人を超えては同じ政党に属してはいけないという規定があったりもして、国家公安委員長にお願いしたいのは、今回の国家情報会議設置法案が成立し、併せて国家情報局も設置された際に、各省庁はその調査審議に資する資料または情報を提供することになるので、国家公安委員会に対して一度は警察に報告を求め、国家情報会議設置法案の運用状況について検討するように計らっていただきたいんです。

国家公安委員長が入る今回の国家情報会議に、国務大臣ではなくて国家公安委員長として明記されているというのは、他の国務大臣とは本質的に違うと思っていまして、やはり警察行政を監督するのは国家公安委員会の5人のメンバーですので、ここ5人のメンバーに対してどのように運用しているのか。

警察から報告し、そして議論をすることが必要だと思っていますので、その点についての答弁をお願いします。

答弁者 赤川国家公安委員長

赤川国家公安委員長。

お答えいたします。

国家公安委員会でございますけれども、委員御承知のとおり、警察行政の民主的な運営、併せて政治的中立性を確保するために警察庁を管理する、そうした役割を担っております。

本法案が成立した場合にあっても、引き続き適切な管理を行ってまいりたいと考えております。

質疑者 大島敦

大島君。

適切な管理ではなくて、今回普通の大臣

後藤祐一 (中道改革連合・無所属) 44発言 ▶ 動画
質疑者 後藤祐一

国家公安委員長がダイレクトに警察に対してどうなっているかと聞くことは、政治的には難しいと思う。

国家公安委員会ですから、ここが年に1回ぐらいは、どういうことが国家情報会議設置法によってどのように行われているのかを報告し、そして議論した方が民主的統制が高まると思うので、その点について御答弁もう一回お願いします。

委員長 山下貴司

赤間国家公安委員長。

答弁者 赤間国家公安委員長

お尋ねの点については、本法案が成立した場合に適切に検討をしてまいりたいと考えております。

委員長 山下貴司

大島君。

質疑者 大島敦

時間がないので、この点についてはぜひお願いしたい。

今ここで答弁できないかもしれない。

やっぱり役所の方がいらっしゃったりするので。

本来であれば、難しいことを頼んでいるわけではなくて、民主的統制ですから、国家公安委員会のメンバー、この5人のメンバーを全部監督しておりますので、ここの皆さんがしっかり意識を持つことが民主的統制の一つだと思うので、その点ぜひご理解していただきたい。

官房長官は先ほどセキュリティクリアランスで答弁しようとして遮ってしまって申し訳ありませんでした。

その点について手短に答弁ください。

委員長 山下貴司

セキュリティクリアランスについてですかね。

答弁者 木原官房長官

木原官房長官。

すみません、先ほどはその点についてもしっかりと情報管理をやっていきたいということを答弁しようと思ったものでありまして、その点、議員の御指摘を捉えて対応していきたいと思っております。

委員長 山下貴司

大島君。

質疑者 大島敦

ありがとうございます。

ここで時間が来たので終わります。

質疑者 大島敦

山下委員長。

委員長 山下貴司

次に後藤祐一君。

委員長 山下貴司

後藤君。

質疑者 後藤祐一

中道改革連合の御問いをしております。

今日は国家公安委員長にお越しいただいたことに、まず感謝を申し上げたいと思いますが、たくさん質問がありますので、来週水曜午後もお越しいただくよう求めているところですので、よろしくお願いします。

今日は個人情報、プライバシー、政治的中立、これらについて、ぜひちゃんとルールを守りながら。

質疑者 後藤祐一

総理大臣。

質疑者 後藤祐一

お手元配付資料で、これはもうまさに今答弁する調査室が作っていただいた資料ですので、この内容を詳しく説明する必要はありませんが、法律できちっと規定されているということを簡潔に御答弁ください。

質疑者 後藤祐一

衆議院田中内閣議会専門委員。

答弁者 衆議院田中内閣議会専門委員

お答えいたします。

条文の書きぶりのみに注目したものですけれども、米国の国家情報官等について、法律等において、個人情報及びプライバシーの保護、政治的中立性について、英国の国家保安局については、保安局法において政治的中立性について、韓国の国家情報院については、国家情報院法において政治的中立性に加えて、広い意味でございますが、国民の自由と権利を保護するとそれぞれ規定しております。

以上でございます。

委員長 山下貴司

後藤君。

質疑者 後藤祐一

ありがとうございました。

続きまして国内のルールがどうなっているかを内閣委員会に聞きたいと思いますが、特に内調というか、今後国家情報局になっていくところと、主に重要な4つ、警察、防衛省、外務省、法務省、これらに適用される個人情報、プライバシー、政治的中立に関するルール。

これは憲法まで含めた法律、あるいは内規の場合もございますが、3ページ以降、これは私から発注して今の5つの役所に対してこれが適用されるものですと言って挙げてきていただいたものですが、これで全てだと思ってよろしいでしょうか。

一つ一つの内容は結構ですから、守るべき今の3つのことを守るべき法令、内規も含めてどうなっているかお答えください。

質疑者 後藤祐一

内閣官房、岡内閣審議官。

答弁者 岡内閣審議官

おはようございます。

まず個人情報についてですけれども、個人情報の適正な取扱いにつきまして、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関に適用されるものとして、個人情報の保護に関する法律がございます。

同法は61条以下におきまして、行政機関等における個人情報等の取扱いについて規定するとともに、例えば69条は法令に基づく場合や、こういう個人情報の提供を受ける者が、法令の定めの事務または業務の遂行に必要な限度で提供を受けた個人情報を利用し、かつ当該個人情報を利用することについて、相当の理由があるときは、利用目的外の目的のために提供できることが規定されております。

また、出入国管理及び難民認定法第19条の36第3項は、在留目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、または保有してはならず、当該情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の保護に留意しなければならないと規定しております。

各省庁におきましては、個人情報保護法の規定に基づき、名称や規定ぶりはまちまちな部分もありますが、保有個人情報の管理規定や方法審を設けており、例えば私どもの内閣官房保有個人情報等管理規定におきましては、個人情報の管理体制、啓発教育研修、保有個人情報等の取扱い、監査点検などについて定めております。

次にプライバシーの保護についてですが、憲法13条の幸福追求権に由来するプライバシーにつきましては、各行政機関が事務遂行に当たり配慮すべきものです。

ただし、プライバシーに当たるとして保護されるべきと考えられる事項の範囲は定まっているものではありません。

こうした理解を前提に申し上げますと、憲法のほか各種法令では、特定秘密保護法の適用に関し、同法第22条。

公安調査庁が行う調査に関し、破壊活動防止法第3条及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第3条、警察活動に関し警察法第2条第2項において、憲法を引用するなどして、基本的人権や国民の権利または自由を不当に制限してはならない、あるいは憲法の保障する個人の権利や自由の干渉にわたるとその権限を濫用してはならないといった規定を置いており、これらはプライバシーの保護も射程に入り得る規定と考えられます。

このほか、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律第22条には、特定秘密保護法第22条と同様の規定があり、ACD法第2条の第1項においては、憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨の規定があります。

最後に政治的中立についてでございますが、憲法第15条第2項に「すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない」とあるほか、国家公務員法第96条第1項は、「すべて職員は国民の全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならない」と定めています。

なお、この規定は原則一般職の公務員に適用されるものですが、本法案ではこれを特別職の国家情報局長にも適用するため、内閣法に特別の定めを置くこととしております。

また、国家公務員法第102条は政治的目的のための政治的行為をしてはならない旨規定しており、自衛隊の任務等を定める自衛隊法第61条にも、国家公務員法第102条と同じような規定ぶりの条文がございます。

これら国家公務員法等の規定に基づき、人事院規則14-7では政治的目的や政治的行為の定義を定めています。

また、自衛隊法施行令も人事院規則同様にこれらの定義を定めています。

省庁によっては、これらに関します服務規定等を定めておりまして、例えば、私ども内庁の職員に適用される内閣情報調査室職員服務規定第3条には、「職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、その職務の遂行に当たっては、不偏不当かつ公正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定しています。

以上のとおりでございます。

質疑者 後藤祐一

山下委員長

委員長 山下貴司

後藤君。

質疑者 後藤祐一

後藤祐一大丁寧にありがとうございました。

この資料を作るのは大変でした。

各省庁に感謝したいと思いますが、重要経済安保情報とアクティブサイバーディフェンスだけちょっと漏れていますけど、それ以外全部入っていますので、ぜひ目を通していただければと思います。

質疑者 後藤祐一

国家公安委員長にお聞きしたいと思いますが、その配備資料10ページに警察法2条2項があります。

「不偏不当かつ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたると、その権限を乱用することはあってはならない」とありますけれども、政治的中立、特定の政党や政治家の活動を助けたり妨げたりしてはならないということは、この中に含まれるでしょうか。

また、個人情報、プライバシーの保護をしなければならないということも含まれるでしょうか。

質疑者 後藤祐一

赤間国家公安委員長

答弁者 赤間国家公安委員長

後藤委員御指摘のとおり、警察法第2条第2項、ここにありまして、職務の遂行に当たっては、不偏不当かつ公平中正、これを旨として、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等、その権限を乱用することがあってはならないと規定をされております。

したがって、警察活動が政治的に中立に行われるべきであること、併せて、個人の権利及び自由の干渉をしないことは、これ当然のことであります。

また、警察その職務の遂行に当たって、これにおいて、個人情報保護法等の関係法令の遵守、これも当然のことであります。

質疑者 後藤祐一

後藤祐一プライバシー、ちょっと曖昧なんですが、プライバシーは法体系がないために、まさにここの警察法2条2項で読めるかどうかをはっきり言ってほしいんですが、プライバシーはどうですか。

答弁者 赤間国家公安委員長

赤間国家公安委員長先ほどお答えしたとおりでありますが、日本国憲法の保障する個人の権利及び自由について、先ほどお答えしたとおりであります。

質疑者 後藤祐一

後藤祐一今、プライバシーに特定して聞いて、今答えたということが含まれるということだと解釈いたします。

続きまして官房長官に、前回4月10日の前々回質疑を理事会協議案件になった案件をもう一度聞きたいと思います。

これは個人情報やプライバシーを不当に侵害しちゃいけない、あるいは政治的中立を守らなきゃいけないということを我々は条文修正を求めておりますが、それで政府として何か困ることありますかという質問に対して、「国会における修正ですから、勝手な話に意見申し上げるという立場でございません」という御答弁を繰り返されて、「それだと修正協議ができませんので、そこはちゃんと答えてください」ということなんですが、具体的にこの条文が追加された場合、こういった活動ができなくなるということがあるんだったら、具体的に言っていただけますか。

質疑者 後藤祐一

木原官房長官

答弁者 木原官房長官

まず、会議体を設置するような一般的な組織法の中では規定されていないようなことを、この本案のみで規定するということは、その法体系全体の中で特別な意味合いを付与してしまう恐れがあるので、情報活動の萎縮を招きかねないのではないかと考えています。

例えばですね、国民の皆様の安全や国益がかかっている局面。

があったとして、インテリジェンス関係機関がその個人情報を不当に収集していると評価されることを恐れて、必要な情報をためらったりすることがあれば、これは国民の安全や国益に重大な影響を与えかねません。

また、外国による影響工作についても、その政治活動を隠れ蓑にするようなことは十分これまでも考えられましたので、インテリジェンス関係機関が政治目的を持って活動していると評価されることを恐れて、必要な実態把握をためらうようなことがあれば、外国勢力をかえって利する結果となり、制度改正としては本末転倒ではないかなと思います。

このようなことから、お尋ねのような修正を加えることは私どもとしては考えておりません。

委員長 山下貴司

後藤君。

質疑者 後藤祐一

条文修正するかどうかは立法府が判断するんですから、最後には言い過ぎなんですよ。

守らなきゃいけないルールは今配付資料のとおりです。

これはこの条文があろうがなかろうが守らなきゃいけないんですよ。

この条文に反するかもしれないときは躊躇してもらわなきゃ困ります。

逆に、この法律なり内規を満たしている、問題ないんであれば、問題ない行動はむしろやるべきなんです。

いや、だから確認までに、条文に加えても何ら変わらないんじゃないんですかということを私は主張しているわけです。

今の答弁はややおかしいと思いますが、また引き続きこれは議論したいと思います。

次に、今みたいな脅威、お配りの法令内規に違反する恐れのあるような情報収集、あるいは情報を提供してほしいというような要請をする、こういったことが起きそうな場合どうするかということについて議論したいと思いますが、まず警察について国家公安委員長に伺いたいと思います。

先ほどの10ページ目の警察法2条2項だとか、11ページ目に警察職員の職務倫理及び服務に関する規則ですとか、こういった法令や内規に反する可能性のある不適正な情報収集や提供を、総理や官房長官、あるいは国家情報会議や国家情報局から、警察庁、都道府県警、今後この後「警察」と単に言いますけれども、が求められた場合、断れるんでしょうか。

警察として拒否するということでよろしいですね。

質疑者 後藤祐一

赤羽国家公安委員長。

答弁者 赤羽国家公安委員長

まず前提として、総理であるとか官房長官、国家情報会議、国家情報局などから、法令であるとか服務規定に違反するような求めがなされることはないという認識をしております。

従って、お尋ねのような前提に立った質問に対しては、なかなかお答えしかねますが、警察はその職務の遂行に当たっては、先ほど来話のあります警察法第2条第2項の不偏不当、かつ公正中正、これを旨として、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の侵害にわたる等、その権限を乱用すること、これあってはならない、この規定に則って警察活動を行っているところであります。

個々の警察職員でありますが、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第三条に定めるとおり、全体の奉仕者として公共の福祉のために勤務し、かつその職務の遂行に当たっては不偏不当、かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念するものであるというふうに承知をしております。

委員長 山下貴司

後藤君。

質疑者 後藤祐一

拒否するとは言わないわけですよ、これじゃあ。

今日今配布したような法令だとか内規に反するような要請があった場合、国家公安委員長は拒否してくれないじゃないですか。

そうすると現場では、この法令違反のような要請が来てしまう可能性があるわけですよ。

現場はやってられないですよ。

そこで国家公安委員長、もう一つ申し上げますが、断固たる上司ばかりじゃないということは今の答弁でもはっきりしちゃったわけですけれども、現場では困るわけです。

警察法2条2項に反するようなことはできない。

だから例えば公益通報窓口的なものをつくって、公益通報はこれは刑罰あるような法令でないと対象にならないとか若干問題があるので違うルールが必要だと思いますが、相当な理由があると思われるときは、要請元に対して高いレベルから要請を断る、そんな仕組みが必要だと思いますがいかがでしょうか。

質疑者 後藤祐一

赤羽国家公安委員長。

答弁者 赤羽国家公安委員長

お答えいたします。

前提として、まず総理や官房長官から、国家情報会議また国家情報局などから、法令や服務規定に違反するような求めがなされることはない。

この認識の上で、法案に関して新たな制度を設けるべきとのお尋ねであるならば、所管外であることから国家公安委員長としてのお答えを差し控えさせていただきたいそう思います。

委員長 山下貴司

後藤君。

質疑者 後藤祐一

いや、ちょっとこれ続きやっぱり水曜日やらなきゃいけませんので、よろしくお願いします。

岡内審議官に伺いたいと思いますが、そうすると間に挟まるのは多分国家情報局になるわけですよ。

総理、官房長官から警察に対して「こういう要請してくれないか」と。

で、そこは「うわ、これちょっと今日配布してるようなどっかに引っかかるんじゃないの」と感じる場合があると思うんですよ。

断れるんですか、国家情報局として。

特に国家情報局長が。

それ断ったら総理から叱責されるんじゃないかとか、あるいは人事であまりよくないことが起きてしまうんじゃないかと、その後に起きる災難を恐れて断れないんじゃないですか、岡内審議官。

質疑者 後藤祐一

岡内閣審議官。

答弁者 岡内閣審議官

議論の前提としまして、先ほどタクシーどもに適用される個人情報保護のルール、全体の奉仕者として不偏不当かつ公正な態度で公共の利益のために勤務すべき旨を含むルールなどにつきまして、ご説明いたしました。

お尋ねの、これらのルールに違反する情報活動を実施するように総理や

西田薫 (日本維新の会) 16発言 ▶ 動画
質疑者 西田薫

西田薫議員、私の上司であるところの内閣情報官、または将来の国家情報局長が、ルール違反になる旨を総理や官房長官にお伝えをして、ご指示を撤回していただくことになるものと思われます。

委員長 山下貴司

委員長、後藤君。

しっかりした答弁だと思いますよ。

いや、今の答弁、かなり勇気のある答弁ですよ。

国家公安委員長、見習ってくださいよ。

政治家が、政治家からの要請を守るんですよ。

官房長官に最後聞きたいと思いますが、なのでそういう要請をしちゃいけないんです。

今日配っているような個人情報、プライバシー、政治的中立に、現行のですよ、こういう法令だとか内規に反するような要請は、総理や官房長官はしちゃいけないんです。

国家情報局に対してもしないということでよろしいですね、官房長官。

木原官房長官。

答弁者 木原誠二

総理や私、官房長官、あるいは内閣官房あるいは各省庁の政策部門が、これは内調であろうと今度改正後の国家情報局であろうと、情報部門に対して法令や服務規定のようなものに抵触するような情報活動を行うよう求めることは、これは許されないことであるし想定しておりません。

総理やまた私、官房長官含めて政策部門はそのような要請は行わないし、今後も行うことはないとというふうに申し上げます。

委員長、後藤君。

はっきりした答弁でよろしいかと思いますが、この後総理にあるので、総理にも本当は確認していただきたいなと思いますが、ちょっと国家公安委員長の答弁が異質でしょ、これを比べると。

お二人、相当今の答弁するには、いろいろな調整が必要だったと思いますよ。

水曜日、答弁を練り直して、もう一回聞きたいと思います。

以上です。

終わります。

委員長 山下貴司

次に西田薫君。

西田薫君。

質疑者 西田薫

皆さんおはようございます。

日本維新の会の西田薫でございます。

木原官房長官とは今回初めて質疑をさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

先月3月3日、我が党がインテリジェンス改革に関して提言書をまとめさせていただき、それを総理官邸で官房長官に提出させていただきました。

我が党からは、党の安全保障調査会会長であります前原政治議員、そして安倍敬史議員、そして私とこの3名で総理官邸を伺わせていただきました。

その節は、貴重なお時間をいただきありがとうございました。

そういった中、今回国家情報会議設置法という審議でありますが、これは我々の提言の中にも盛り込まさせていただいておりました。

そしてまた、高市総理も以前からこのインテリジェンス改革強化ということは訴えておられましたし、非常に私たちはこれは大いに賛同しておりますし、我が国も大きな一歩を踏み出したんじゃないかなというふうに思っております。

そういった中、実質審議が先週から始まりまして、金曜日は朝9時から5時まで、そしてまた今週も水曜日、そして昨日は参考人の方をお招きをして参考人質疑と、そして本日この4日目となっております。

来週には連合審査も開催されるというふうに聞いております。

皆さんから様々な角度から質問が出ておりました。

このインターネットをご覧の皆さんも、国民の皆さんも随分理解は深まったのではないかというふうに思っております。

しかし、まだ一体なぜこの法案を設置するのか、この国家情報会議を設置するのか、その意義についてまだまだ分かっておりません。

木原官房長官。

木原官房長官。

答弁者 木原誠二

はい、ではわかりやすくお答えしたいと思います。

昨今の国際情勢というのは複雑で厳しいものとなっております。

サイバー攻撃であったり、あとは偽情報の拡散をしていたり、また影響工作、国際テロ。

そういったさまざまな脅威に加えて経済安全保障や先端技術をめぐる国家間競争も深刻な情勢であります。

これらは単独の分野にとどまらず、外交であったり防衛であったり経済であったり技術であったり、複数の政策領域にまたがっていると言えます。

政府は深刻なそういった脅威が顕在化するまで待つ姿勢ではなくて、能動的にその兆候を把握をして全体像を捉えることによって、その危機を未然に防ぎ、国民の皆様の安全と、そして国益の確保につなげていかなければならないと考えます。

そのためには政府の情報部門において質の高い情報をできるだけ多く収集し、これを中枢組織に集約して、そして総合的に分析した上で意思決定に資する形で政策部門に提供するというインテリジェンス機能が極めて重要であると考えました。

しかしながら現行の体制には課題がありまして、一つ目は情報部門において政府全体を俯瞰し、政治のリーダーシップの下で戦略や方針を示す仕組みがないために、各省庁の情報活動の整合性を確保しにくいという点がございました。

二つ目として、現在の内調ですが、一生懸命頑張ってもらっていますが、情報収集・集約・分析機能を有していますが、各省庁を取りまとめたり調整したりする機能がやはり弱く、各省庁を総合調整し、活動の優先順位付けであったり整合性を確保するそういった制度的担保が必要であると考えました。

これらを踏まえれば、本法案によって政府において閣僚級の国家情報会議を内閣に設置し、情報活動の基本方針を示すとともにそれを支える国家情報局を内閣官房に設置し、政府内の総合調整を行えるようにする必要があります。

本法案を成立いただいた暁には、分野横断的な課題や脅威に対して情報面で政府として一体的かつ総合的に対応する体制を確立し、結果として国民の安全と国益を確保することになると、そのように考えて今国会において法案を提出するに至りました。

委員長 山下貴司

西田薫君。

質疑者 西田薫

わかりやすいしっかりとした御答弁ありがとうございました。

今御答弁の中にもありましたとおり、これまでの内閣情報調査室というのは、まさしくこの連絡調整と。

ところが、この国家情報局に格上げすることによって総合調整、総合調整権を付与するということで、これが非常に大きなポイントの一つではないかなというふうに思っております。

私自身、この近年激変する国際情勢の中で、我が国を取り巻く安全保障環境というのが一層厳しくなっていると。

そういった中にしっかり国家国民を守っていくための法案だというふうに思っております。

ただ、そういった中で先ほどもありましたが、この委員会審議を聞いている中で、特に野党の皆さんから憲法に保障された個人、国民の人権や自由、そしてまたプライバシーが侵害されるのではないかと、そういった非常に危惧をしていると。

そういった観点から質問も多くなされておられるかと思うんですね。

そこで、これは岡田参事官が御答弁になるんでしょうかね。

これまでも岡田さん、本当にいろいろな角度からいろいろな質問に対して、本当に丁寧にしっかり御答弁されている姿、非常に感服をさせていただいております。

中には国民の皆さんの中にも、自分のプライバシーが侵害されるんじゃないか、そういった不安心、不安な気持ちを持っている国民の皆さんもいらっしゃろうかと思うんですが、その国民の皆さんに対して、決してそうじゃないんだということで、分かりやすく御説明いただければというふうに思っております。

内閣官房、岡田審議官。

政府参考人 岡田義徳

お答えいたします。

本法案は、政府の情報活動に関する基本方針の決定や、各省庁が行う情報活動の総合調整を行う組織を新設しようとするものでありまして、各機関の情報収集の事務や権限を新設するものではございません。

また捜査権限も新設されません。

問題は、それにもかかわらずご指摘のようなご懸念を持たれる方がいらっしゃるのであれば、それは法案成立を契機として内調の後継組織であります国家情報局を含めた各情報機関が情報収集活動をより活発化させることによりまして、個人の権利や自由が侵害されるそういうリスクが増すかもしれないと考えていらっしゃるのかもしれないと感じており、丁寧に説明する必要があると考えております。

この点につきましては、従前より政府内で情報活動を行っている各機関は、それぞれ担当する大臣の監督の下で適法かつ適切に情報活動を推進しているところでございまして、このことは今後も一切変わるものではございません。

内調が国家情報局になってからも、総理や官房長官の監督の下で、適法かつ適正な活動に努めてまいりたいと考えております。

繰り返しになりますけれども、私どもといたしましては、かかる御懸念はしっかり受け止めて、それが払拭されるように、今後も説明を尽くしてまいります。

委員長 山下貴司

西田君。

質疑者 西田薫

まさしく今回の法案というのは、そのとおりだというふうに思うんですね。

国民の皆さんもこれでご安心はいただいているんじゃないかなというふうには思っております。

これ本来ですね、この法案というのは、イデオロギーであったりとかですね、政党党派を超えてですね、やっぱり日本の政治家として、これ全員がですね、しっかりと賛成をしていく。

そういったものであるんではないか、そうあるべきじゃないかなというふうには思っております。

ただですね、そういった答弁というのもこれまでずっと申し上げておりましたが、一つ懸念をしている部分がありまして、先ほど官房長官の御答弁の中にもあったんですが、全く私も同じ思いなんですけどね。

もちろん個人の自由や権利、これ侵害してはならないですし、プライバシー侵害してはならないんですね。

ただ、中には国家転覆を目論む者もいようかと思うんですよ。

外国勢力と共謀して、そういったことを企てようとしている者もいる。

同じように考えていいのかなという部分は少し懸念をしているんですね。

そこは逆に躊躇してしまうことによって、本来取るべき情報が取れなかった。

本来取らないといけない情報が取ることができなかった。

結果、この我が国の民主主義、根幹を揺るがすような大きな事案が発生した。

また、これテロが発生し、多くの国民の皆さんが犠牲に遭った。

こんなことであればね、これ本当先ほど官房長官も同じお話、述べられておったんですが、答弁でなされておりましたが、本当これ本末転倒になってこようかと思うんですね。

あくまでもこれはしっかりと国家国民を守るものであると。

という思いからこういった法案の提出ということもありますし、そこはしっかりと国家国民を守っていくという気概を持ってこれからも取り組んでいただきたいと。

これは答弁を求めませんし、先ほど官房長官その答弁がありましたので、私と全く同じ思いでありますから、逆に躊躇しすぎてしまったらよくないんじゃないかなという思いも持っておりますので、そこはしっかりと。

ご対応いただければというふうに思っております。

それでは次の質問に移りたいと思います。

次はこの法案が通ればの話なんですが、この国家情報局は先ほども官房長官もお話がありましたが、総合調整ということなんですが、それ以外に企画立案ということも所掌されているんですね。

この条文を詳しく見てみますと、附則です。

附則の第5条に、これは内閣法の改正に関係することではあるんですが、ちょっとややこしいんですけどね。

第16条の2、第2項、第1号に、「第12条第2項第2号から第5号までに掲げる事務のうち」と書かれているので、条文の中にですね。

これは先ほど言いました内閣法の改正の部分なんですが、それを見ますと、この内閣法の第12条第2項の第2号から第5号の間に、「企画及び立案並びに総合調整」ということが書かれているんですね。

国家安全保障局が政策部門である。

そしてこの国家情報局は情報部門である。

この政策部門と情報部門がしっかりと両輪となって政府、そして国家を支えていくということも、先般の予算委員会で質問もさせていただいていたんですね。

そういった中で、この国家情報局の中にも企画立案というふうに書かれているんですが、この企画立案というのは具体にどういったものか、御答弁いただきたいと思います。

岡内閣審議官。

政府参考人 岡田義徳

お答えいたします。

まず法令上の用語といたしましての総合調整と企画立案、内閣法における総合調整と企画立案の違いについて申し上げますと、平成11年の中央省庁等改革以前におきましては、内閣法に、内閣官房における企画立案の権限は明記されておりませんでした。

そういう事務がなされていたとすれば、それは総合調整の一環だというふうに解されておりました。

それがそのときのご検討の結果、内閣が行政各部の事後的な調整にとどまらず、総合的で戦略的な判断を事前に示して、機動的に意思決定をするという重要性が増大していたことに伴い、当時「企画及び立案」が内閣官房の所掌事務として内閣法に追加明記をされたという経緯がございます。

それではこうしたことから、実際に行われる事務が果たして企画立案に該当するのか、それ以外の総合調整に該当するのか、必ずしも明確に区分されるものばかりではございませんが、企画立案と呼ぶのがふさわしい国家情報局の取組といたしましては、例えば国家情報会議における調査審議が円滑に進むように、重要情報活動の基本方針等の素案を起案することや、あるいはインテリジェンスコミュニティ省庁が共通して活用する情報基盤の仕様を策定すること。

さらにインテリジェンスコミュニティの省庁の職員を対象とした分析能力向上のための教育カリキュラムを策定すること。

これらがその企画立案と呼ぶのにふさわしい事務の事例ではないかなというふうに考えております。

行政各部の統一保持上必要な企画立案を行うのは、これは内閣官房の基本的な役割でございまして、新組織におきましても、その趣旨に附則して役割を果たしてまいりたいと考えております。

委員長 山下貴司

西田君。

質疑者 西田薫

はい。

企画立案となると、どうしても国家安全保障局の政策というのと被ってしまうんじゃないかなというふうに誤解をされる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っていますが、決してそうじゃないというような感じの今御答弁だったんじゃないかなというふうに思っております。

それでは次の質問に移りたいと思います。

次はこの昨今問題となっているサイバー空間における影響工作についてお伺いをさせていただきたいというふうに思っております。

ということにもつながっているんじゃないかなというふうに思っているんですね。

その中で、この法案第2条にも外国情報活動への対処の定義の中に、「これと一体として行われる不正な活動を含む」というふうに書かれているんですね。

これは偽情報とか影響工作が読めるように規定はされているというふうに思うんです。

こういった脅威に対して、しっかりとそれぞれの機関が強みを生かしながら適切に役割を分担して対応していかないといけないというふうには思っております。

そういった中、これ昨年7月でしたかね、国家サイバー統括室というのが誕生したかと思うんですね。

その国家サイバー統括室とですね、今で言うたらこれ内閣情報調査室、この本法案が成立すれば国家情報局になろうかと思うんですが、この国家サイバー統括室とこの内閣情報調査室、この後成立すれば国家情報局になるんですが、その役割分担をどうしていくのか。

そしてしっかりとここは連携を深めながら取り組んでいかなきゃならないというふうに思っておりますが、それについての御答弁願います。

川端内閣審議官。

政府参考人 川端達夫

お答えをいたします。

御指摘のサイバー空間における影響工作についてでございますけれども、これへの対策につきましては内閣官房副長官の調整の下で関係省庁協力しまして、政府一体となった取組を行っているところでございます。

その中での役割分担ということでございますけれども、内閣情報調査室はインテリジェンスコミュニティの取りまとめとして関係省庁と連携しながら、サイバー空間における影響工作を含む外国情報活動に関連する情報収集、集約、分析を行っております。

他方で、国家サイバー統括室はサイバーセキュリティの確保に関する司令塔として、サイバー攻撃等に関する知見も有していることから、その事務を実施する中で影響工作を含む外国情報活動に関連する情報があれば、内閣情報調査室にその情報を提供することとなります。

本法案が成立をすれば、国家情報局は外国情報活動への対処について政府全体の情報を俯瞰する立場から総合調整を行うことが可能となり、国家サイバー統括室を含む各省庁の保有する情報をより積極的に求め出したような情報を集約することで、総合的な分析がさらに強化されることとなると考えております。

委員長 山下貴司

山下貴司君もう今、総理も入られました。

今日、私は総理が10時に入るということで、10時までには必ず終われと我が党の裏の理事から厳しく言われておりますので、絶対越えてはいけないなと。

もう残り、あれ、3分ぐらいでしょうかね。

次の質問をしてしまうとどうでしょうかね。

多分、答弁の最中に10時回ってしまうんじゃないかなというふうに思うんですが、今日この時間割を見ますと、私、総理が退席された後、11時から11時2分までまだ質問時間が残っているということですので、今簡単に質問させていただきます。

もしこの10時を回るような御答弁であれば、一旦その答弁の最後で結構です。

途中で区切っていただいて、11時から私2分間ありますので、そのときにもう一度御答弁いただければなというふうに思っております。

冒頭

長妻昭 (中道改革連合・無所属) 46発言 ▶ 動画
質疑者 長妻昭

ちょっと私申し上げたんですが、これ大きな一歩になると。

政府、大きな一歩になるということも言わせていただいたんですけどね。

ただ一歩だと思っているんですよね。

やはりこの後、これは総理もスパイ防止法関連というのはずっと制定したいというようなことも、総裁選のところから述べられておられたと思うんです。

私自身全く同じでありまして、これはあくまでも第一歩でありまして、今後はスパイ防止関連法案であります。

例えば外国代理人登録法であったり、ロビー活動公開法、こういったものもしっかりと法整備をしていかないといけないと、というふうに私は思っているんですね。

そしてこの令和9年ですかね、この自民党の皆さんと維新の連立合意の合意文書の中にもですね、令和9年をめどに対外情報庁の創設ということまで、これを書かせていただいております。

私はそこまでしっかり進んでようやく本格的なスタートになるんじゃないかなというふうに思っているんですが。

今ここで聞くとちょっと中途半端でしょうかね。

10時までに御答弁いただいて、残りを11時からしていただければと思います。

答弁者 岡内閣審議官

岡内閣審議官。

残り1分です。

本法案は司令塔機能の強化のためのもので、大きく捉えれば大きな改革の第一歩でございます。

お尋ねのテーマにつきましては、次のステップの検討課題でございます。

各党の提言や法案にも様々な事項が、様々な考え方に基づき示されておりまして、私どもも熟読しておりますけれども、政府としましてはよく論点や課題を整理しながら、各方面からの御意見も伺いつつ丁寧に検討してまいります。

委員長 山下貴司

西田薫君。

それでは10時になりますので、一旦私の質問はここで休憩とさせていただきます。

これより内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。

質疑の申出がありますので順次これを許します。

委員長 山下貴司

長妻昭君。

長妻君。

質疑者 長妻昭

長妻昭です。

よろしくお願いします。

私は国家の戦略とインテリジェンスは車の両輪だというふうに思っております。

日本は専守防衛の国だからこそ、世界でどういうことが起こっているのか、これを的確に把握するこの能力が低いと私は思っているので、これを高めるということは、これはいいことだと思います。

これまで日本のインテリジェンスは「上がらない、回らない、漏れる」とこういうことを言われておりました。

政策部門に情報が上がらない、そして回らないというのは情報が共有されない、そして漏れてしまう。

これについて一定の今回の法律というのは改善を見るものだと思っておりますが、強い法律には副作用もつきものなんですね。

薬と同じなんです。

その副作用に関して、私は政府は本当に無頓着すぎるというふうに思うんですね。

国会への報告も非常に不十分ですし、内部統制もない、第三者委員会もない。

人権侵害とかインテリジェンスの政治化というのが非常に心配されます。

「ニーズは読んでも空気は読むな」という言葉があるぐらい、インテリジェンスの政治化、これは政治的な理由によりインテリジェンスの内容が意図的に歪曲されることを示しているわけですけれども、こういうことについて懸念点を今日は総理にお伺いをして、明確な御答弁をいただきたいというふうに思います。

5つほど事例を具体的に書いて総理にも見ていただくということで、事前にお配りをしております。

私はこういう情報は集めてはいけないというふうに思います。

こういう情報活動はしてはいけないというふうに思っておりますので、総理も同感だと信じておりますので、一つ一つお伺いしていきたいと思います。

まず1番目ですね。

法律とルールを守った上で、政府の政策に反対するデモや集会に参加しただけの人に対して、顔写真撮影や本名、職業を調査をしていくと。

これはしませんね。

答弁者 高市内閣総理大臣

高市内閣総理大臣。

まず現在御審議いただいている本法案との関係について申し上げたら、4月2日の衆議院本会議において後藤議員からの御質問に対し、私から「選挙であってもなくても外国勢力によるものではない我が国の市民団体等の活動については調査審議事項にはなりません」と申し上げました。

各インテリジェンス機関の個別具体の活動内容については申しあるべきものではないと考えておりますけれども、政府の政策に反対するデモそのものが情報活動の監視の対象となることは一般的には想定しがたく、政府の政策に反対するデモや集会に参加しているということのみを理由として、普通の市民の方が調査の対象になるということも想定しがたいと考えます。

一方で、例えば諸外国でも見られるように、デモが過激化して一般の方々への危害が及ぶ事態に発展するかどうか、またある主張するデモ隊とその反対の主張するデモ隊が衝突して危険な状態が生じる可能性があるかどうかといった観点から関心を寄せるということはあり得ると思います。

委員長 山下貴司

長妻君。

質疑者 長妻昭

一定の答弁が今いただいたと思います。

ただ今おっしゃったように調査審議の対象、つまり今回の法律は「重要情報活動」ということは規定されているんですね。

もちろん、例えば内調で言っても重要情報活動の活動もありますし、そうでない活動もあるわけですよ。

そうでない情報収集の活動もあるんですね。

そうでない情報収集活動においても、この①はしないということでよろしいんですね。

答弁者 高市内閣総理大臣

高市内閣総理大臣。

そうでない情報、政府の政策に反対するデモそのものが情報活動の関心の対象になるということは、一般に想定しないということでございます。

委員長 山下貴司

長妻君。

質疑者 長妻昭

防衛省に来ていただいておりますけれども、かつてイラクに自衛隊を派遣するというのがありましたよね。

そのときに反対活動、反対のデモをされた方を、本名とか職場にお尋ねして、職業を調べたということはあるんですが、この方は一般の市民だったんですか。

答弁者 防衛省松尾防衛政策局次長

防衛省松尾防衛政策局次長。

お答えいたします。

委員御指摘の情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判におきまして、平成28年2月、仙台高等裁判所が、そこで1名に対するプライバシーの侵害というものが認められ、損害賠償の支払いが命じられたところでございます。

その侵害が認められた1名につきましては、自衛隊の活動に反対する労働活動を行っていた人物ということで、公職に就いている方ではないということで、市民でございます。

普通のだから市民。

はい、市民でございます。

市民というんじゃなくて、背景がない、犯罪とかそういう背景がない。

自衛隊が活動を行っております目的自体は、自衛隊による情報の保全というものについて含む規律があるのかないのかということを情報収集する一環で行っていたところでございます。

質疑から手を挙げて質問してください。

質疑者はどうぞ。

答弁を。

そういった規律違反があるかないかという観点で情報収集活動を行っていたところではございますけれども、判決におきましてはプライバシーの侵害に当たるというような御判断をいただいたところでございますので、プライバシーの侵害と認められた1名の方につきましては、損害賠償ということで賠償金を支払ったところでございます。

委員長 山下貴司

長妻君。

質疑者 長妻昭

これはレクのときには普通の一般市民だったと認めておりますので、今後は今総理の答弁をもって各インテル部門は肝に銘じていただいて、これについてはしないと、ということを徹底していただきたい。

2番目、国政選挙の情勢調査、これはどうですか。

するべきじゃないと思うんです。

答弁者 高市内閣総理大臣

では、高市内閣総理大臣。

高市内閣総理大臣。

内閣情報官からは国内外の所情勢についてさまざまな報告を受けております。

例えば内閣の重要政策に関する国民の方々の御意見、国内外の新聞雑誌、テレビ等、メディアの報道内容、各界の有識者の方々の御意見なども含まれております。

あくまでも一般論で言えば、内閣の重要政策に関連して世論の動向が話題になることはあり得ます。

特に昨今はSNS上に偽情報を流すなどする外国勢力による選挙干渉への対策が課題になっていますので、こうした動向は注視すべきと考えております。

その上で、私が内閣情報官から、私が総理になってから行われた選挙その情勢について報告ですとか資料を提供を受けたことはございません。

委員長 山下貴司

長妻君。

質疑者 長妻昭

内調が選挙区ごとに担当者を決めて総選挙のときに情勢調査をして総理に提供するということは、報道でもあって、こういうことが私はなされていると思いますので、こういうことについても、もちろん背景にテロとかそういう問題、外国勢力の問題があれば別ですけれども、単純に自民党が勝つか勝たないかという調査、こういうのはしないということでいいんですね。

答弁者 高市内閣総理大臣

高市内閣総理大臣。

もちろんそのとおりでございます。

委員長 山下貴司

長妻君。

質疑者 長妻昭

そしてもう一つは自民党総裁選の情勢調査。

これもインテル部門はやっていると言われて、これも各種報道があるんですね。

ある意味では周知の事実と言ってもいいと思いますが、これ今後、現職の総理大臣を勝たせるという、そういう目的があるというふうに私は感じておるんですが、これももう今後はインテル部門にこういう情勢調査はしないと、今後、これするべきじゃないと、こういうふうに御答弁いただければ。

答弁者 高市内閣総理大臣

高市内閣総理大臣。

個々具体的な情報収集の内容について答弁するのは差し控えますが、一般的に申し上げますと、自民党総裁選挙も各党の党首選挙も、各候補者が発信する政策課題についての考え方などを通じて国政全般にわたる議論が喚起されるという重要な機会です。

そうした観点で情報機関としても、内閣の重要政策に関連する範囲で、世論の動向ですとか有識者のその反応につき情報収集を行うということは否定されるものではないと考えられます。

その上で申し上げますけれども、内閣情報調査室において、もっぱら現役の総理大臣を勝たせることを目的として、情勢等を調査するようなことはこれまでも行っていないと聞いていますし、今後も行うことはありません。

これは内閣情報調査室だけではなくて、各インテリジェンス機関でも同様でございます。

委員長 山下貴司

長妻君。

質疑者 長妻昭

これは各インテル部門に聞いていただいたと思いますので、こういう業務からは解放されるというふうに思います。

4番目、首相や閣僚に発生したスキャンダルの追及に関するマスコミや野党の動向調査ということ。

これはもちろんしないということでよろしいんですね。

答弁者 高市内閣総理大臣

高市内閣総理大臣。

事案の内容や状況次第と思われますので、一概にお答えすることは難しいんですが。

あえて申し上げますと、例えば政府の重要な機密情報の漏洩のように、国益や国民の皆様の安全に直結するような不適正事案の疑いがある場合には、関心が向くということになると思います。

そうした要素がない私的なスキャンダルにつきましては、例えばで申し上げますけれども、当事者の人事監督を行うべき機関などが事実関係を把握するために情報収集を行う。

委員長 山下貴司

長妻君。

質疑者 長妻昭

これも明確に答弁をいただいて、インテル部門はこの業務からは解放されると、ほっとされている方々もおられるというふうに思います。

ありがとうございます。

そして5番目ですね。

この前に公安調査庁から御答弁があると聞いております。

どうぞ。

はい。

答弁者 公安調査庁下田次長

公安調査庁下田次長、お答え申し上げます。

4月15日の内閣委員会におきまして、公安調査庁のご回答が不十分であるとの認識かと思われますので、その上で改めて回答申し上げます。

公安調査庁におきましては、特定の候補者あるいは国会議員を利するために何らかの調査を行い、選挙情勢あるいは地元に関する情報等々をこうした方々に提供するといったことは一切行っておりませんし、また今後につきましても、そうしたことを行う方針等々はございません。

委員長 山下貴司

長妻君。

質疑者 長妻昭

今まではやってたというふうに私は考えているんですが、内部文書もあるんですね。

今、配付資料5ページ配っておりますけれども、総理大臣に改めて明確に御答弁いただきたいと思うんですが、公安調査庁は今後やらないということでありますか。

5番ですけれども、自民党有力議員の地元選挙区情勢に関する調査と情報提供、これはもちろんしないということでよろしいですね。

答弁者 高市内閣総理大臣

高市内閣総理大臣。

高市内閣総理大臣:各インテリジェンス機関は国民の皆様の人権に配慮しつつ、適法適正な活動を行うべきで、そのことは今後も変わりません。

その上で申し上げますが、自民党有力議員の地元選挙区情勢に関する調査と提供について、各インテリジェンス機関とも特定の党や候補者を利するような目的で情報活動を行うことはしていないし、今後も行うことはない。

有力議員じゃなかったのかもしれませんが、私は一度もそういう情報を得たことがございません。

委員長 山下貴司

長妻君。

質疑者 長妻昭

はい。

1から5まで一定の御答弁を総理からいただいたと理解をしております。

これ、ぜひインテル部門の方々も聞いておられると思いますので、今までこういう業務をやっておられる部署や職員はもうしないということで、ほっとしている方も私は多いというふうに思いますので、これ徹底をしていただきたいというふうに思います。

その上で、インテリジェンスの政治化というのは、「化ける」という字ですけれども、これを防ぐために、どの国も相当苦労しているんですね。

結局2つあるんですね。

政策部門が委員にように圧力をかけて「こういう情報を出してこい」というのもありますし、インテル部門が忖度して気に入られる情報を出そうと。

これのミックス型もあるんですけれども、こういうことで世界ではいろいろな問題が起こっていて改善が進んでいるんです。

日本はその改善策がないんですね。

さっき申し上げたチェック機能がないということで、私一つ総理に提案しておきたいことがあるんですが、国家情報局長できますよね。

国家情報局長は任期ないんですよ。

任期がなくて、ある意味では総理がクビといえばクビできるんです。

そして総理がこの人を選ぼうといえば、もちろん手続きありますけど選べるんですね。

ただ、ほかの国を見るとそういう形にしてない国が多いんですよ。

なぜかというと、時の総理大臣が気に入る人、気に入らない人、都合の悪い情報を出してくる人はクビにするとか、そういうようなことを防ぐため。

つまりインテリジェンスの政治化を防ぐために、例えばイギリスのMI6では、そのトップは5年というのが一つの原則になっているんですね。

総理が変わろうが変わる前が。

そして例えばアメリカでも、情報機関の中には一定の年限をトップを決めて、その間はよっぽど不祥事をその人が起こせば別ですけれども、変えられないというのはあるんです。

ですから日本も、国家情報局長はできるだけ例えば5年というような期間を決めて、もちろんその方にいろいろな問題が起これば別ですよ、いろいろなスキャンダルが。

ただ5年というのを決めて、総理大臣が変わってもそれは変えないというような形にするべきだと思うんですが、いかがですか。

答弁者 高市内閣総理大臣

高市内閣総理大臣。

高市内閣総理大臣:国家情報局長につきましては、官邸直属の情報機関のトップとして、同局が行う情報活動を指導するとともに、総理や官房長官へのブリーフィング、外国の情報機関トップとの連携といった役割を担っていただくほか、新たに国家情報会議で決定する情報活動の基本方針などの企画立案、各省庁に対する総合調整といった役割を的確に行うことが期待されます。

その任に継続して当たるのが望ましいと私は考えております。

いずれにしても、国家情報局長の人事というのは時の総理が判断するべき事柄でございますので、国内のインテリジェンスコミュニティ間の連携確立や外国情報機関トップとの信頼関係の醸成といったことを考えると、一定期間は継続して在任するのが好ましいと考えます。

ですから、その要素も十分考慮した上で任免というものを判断すべきだと思っております。

委員長 山下貴司

長妻君。

質疑者 長妻昭

高市総理、例えば5年という1つの期間を一定のルールを決めて運用していくというようなことを緻密に検討すると、今後いろいろなことがありましょうか。

そういう検討をする具体的なやり方、ルールということをおっしゃっていただきたいと思うんですが。

答弁者 木原官房長官

では木原官房長官。

人事は一義的には私の方で提案する場合もありますので。

これ、諸外国の情報機関の人事を私もよく今回の方に当たって研究をさせていただきました。

その人事制度とかその運用というのは、やはりそれぞれの国の実情とか過去の経緯がずっとあって定まっているので、そのまま導入すべきかどうか慎重に検討すべきだろうと考えますし、あとカウンターパートとのやりとりの中で、これも非常に大事な連携要素が出てくるかなというふうに思っております。

はい。

以上です。

質疑者 長妻昭

じゃあ高市総理、よろしいですか。

答弁者 高市早苗内閣総理大臣

高市早苗内閣総理大臣。

5年というのが適切かどうかということも含めて考えなきゃいけませんけれども、やはり私の考え方で言えば、特に海外の情報機関トップとの信頼関係の醸成といった要素を考えると、一定程度継続して在任することは好ましいと考えます。

ただ、問題を起こしたとか、やはり責任がなかったというようなときには、そういったことも十分考慮した上で任免、これは判断すべきだと思っております。

現時点でその5年と期限を切ってのルール化は検討いたしておりません。

委員長 山下貴司

長妻君。

質疑者 長妻昭

5年とは言わずであれば、一定の年限というのをルール化すると。

そういうような検討ぐらいはしていただきたいと思います。

答弁者 高市早苗内閣総理大臣

高市早苗内閣総理大臣。

時の内閣総理大臣が決める人事でございます。

例えば私が何年内閣総理大臣をやっていられるかということにも関わってまいります。

例えば次の総理大臣がもっと適任だと思われる方を選ばれれば、5年に限らずもっと短期かもしれませんし、やはりこの人は適任だということになれば長期になるかもわかりません。

ここはなんと申し上げられません。

委員長 山下貴司

長妻君。

質疑者 長妻昭

私が申し上げている趣旨は、総理が変わるたびにコロコロ変わるということでは、これはインテリジェンスの政治化ということが是正されないという趣旨で、誰が総理になっても一定期間は、というそういう趣旨で申し上げたので、ぜひ検討していただきたいと思います。

そしてもう一点、総理にお伺いします。

先ほど後藤さんから官房長官には聞いたんですけれども、総理にも同じ質問をさせていただきたいと思います。

総理や官房長官を含む政策部局は、情報機関側が個人情報、プライバシー保護、政治的中立についての法令や内規に反すると解釈してしまう情報収集・提供の要請を、国家情報局や警察など情報部門に対してしてはならないのではないかと。

そのような要請はしないということでよろしいかということなんですが。

答弁者 高市早苗内閣総理大臣

高市早苗内閣総理大臣。

まず総理大臣として、例えば特定の党派を利する目的で情報の収集を命ずることも、情報の集約を命ずることも決してないということは明確に申し上げます。

その上でお答えすれば、この会議体を設置するような一般的な組織法の中で他に規定されていないようなことを本法案のみで規定するということは、法体系全体の中で特別な意味合いを付与してしまう恐れがございます。

違いますか。

これに関して法律の規定に違反したり、公務員の内規や服務に抵触したりするようなことを指示するということが許されない。

これは当然でございますし、現在もそのようなことは行っていないし、今後も行ってはなりません。

委員長 山下貴司

長妻君。

質疑者 長妻昭

明確な答弁いただきました。

最後に、公開の基準を私はつくるべきだと思うんですね。

当然そのインテリジェンスですから機密情報の塊なので、それはもう公開できない部分はいっぱいあるというのは。

森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ) 16発言 ▶ 動画
質疑者 森ようすけ

安倍内閣総理大臣。

安倍内閣総理大臣、すなわち各インテリジェンス組織の活動のうち、どの部分を対外的に公表するべき、どの部分は公表できないか、あらかじめ基準を決めておくんですね。

公表するところは適時公表すると。

こういうことを明確にやっているんですよ。

日本でも検討いただけませんか。

答弁者 高市早苗

高市内閣総理大臣。

我が国では既に行政文書の作成管理について定める公文書管理法、行政文書の開示等について定める行政機関情報公開法が整備されております。

また特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法をはじめとする秘密保全制度も整備されております。

さらに公文書管理法ですとかその施行令において行政文書の定義などが定められているほか、行政機関国家情報公開法において不開示情報の定義も定められております。

また特定秘密保護法、重要経済安保情報保護活用法、その施行令において特定秘密または重要経済安保情報に指定するための要件も厳格に定められております。

新設する国家情報会議や国家情報局においては、こうした行政文書に関する統一的な制度に基づいて、事後の検証に資する形で行政文書を作成、管理するとともに、情報公開請求にも適切に対応をしてまいります。

質疑者 長妻昭

長妻君。

これで質問終わりますけれども、総理もよく御存じだと思います。

いろいろなルールはあるんですけれどもね、一般的なルール。

全部黒塗りになるわけですよ、インテリジェンス情報は。

何にも出さない。

しかもその情報があるなしも言わないというのが日本の実情なので、ぜひアメリカ並みに公開基準をちゃんと作っていただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 山下貴司

山下委員長。

質疑者 森ようすけ

次に森ようすけ君。

森君。

森ようすけ。

国民民主党の森ようすけでございます。

本日はよろしくお願いいたします。

先週の金曜日から内閣委員会で審議が始まりまして1週間経ったわけなんですが、審議の中でさまざまな課題であったり懸念であったり、そうしたところが表面化、見えてきているなという印象でございます。

この法案の立法事実がどうなのか、明確な必要性というのはちゃんと示されているのか、そしてこの法案が実現したときに生じてくるような懸念、そしてインテリジェンス施策、さまざまこれからやっていくわけですから、そうしたことを推進していく上で生じてくる懸念、そうしたものについて政府としてどのように捉えていて、そしてどのように対応していくのか。

こうしたことが審議の中でまだまだ見えていない部分があるというふうに捉えております。

そうした観点で本日は総理に御質問をさせていただきたいと思っております。

まずインテリジェンス政策の全体像についてお伺いをしてまいります。

厳しい国際環境の中で我が国の安全保障を強固に進めていく上で、やはりこのインテリジェンスの強化、情報収集、情報の分析、これを強化していくという方向性については全く同意でございます。

これまで政府においては政策部門としては国家安全保障会議、情報部門としては内閣情報会議があって、各省庁で情報収集分析をしてそれを総理に対して報告をするということで、実際この最前線に立って総理が最終意思決定を担ってきた。

それはそうなんだと思います。

そうした業務も踏まえて、これまでの経験も踏まえて、今の政府におけるインテリジェンスの推進に当たってどのような課題感を持っているのか。

足りないことがあるのか。

そうしたことを実際の経験も踏まえて具体的にお願いいたします。

答弁者 高市早苗

高市内閣総理大臣。

日々報告を受けたりする中で、私としてもさまざまな脅威あるいはその兆候が我が国を、また世界を取り巻いているのを感じております。

詳細は申し上げにくいんですが、例を挙げますと、我が国の秘密情報の窃取を目的としたサイバー攻撃、民主主義の根幹である選挙に影響を及ぼそうとする偽情報の拡散、経済安保に関わる先端技術や研究成果の流出など、これはやはり情報技術の発達を含む社会環境の変化で、これまで以上に複雑で見えにくい脅威が容易にかつ大規模に差し迫っているということも感じております。

政府としては質の高い、時期にかなった情報をできるだけ多く収集して、総合的に分析しなきゃならないんですが、現在のインテリジェンスの体制を見ると、それぞれの情報機関はしっかり活動してくださっているんですが、政府全体を俯瞰してハイレベルな方向づけを行ったり、それに向けて各省庁の活動を調整したりという中枢機能が十分とは言えません。

経験から申し上げますと、複数の役所から全く同じ案件の説明を2回受けなきゃいけないとか、そういったことがある。

だから複数の機関で重複して情報を分析するといった非効率が生じているんじゃないかと感じております。

この法案が内容とするインテリジェンス体制の強化は、こうした課題に対応することで政府全体の情報活動をより高度で効率的なものにしていくためにも必要だと思っております。

質疑者 森ようすけ

森君。

実際の経験に基づいて具体的にありがとうございます。

おっしゃっていただいたとおり、安全保障環境が多様に、そして複雑化している中で、充実した質の高い情報収集をすること、それを効率的に集めること、これは間違いなく重要なことだと思っております。

そうした中で、今回の新法においては組織の格上げという形をとっております。

政府の答弁においても権限の強化を設けるわけではなくて、組織体制を見直す、格上げをするということで、新たに何かをつくるものではないというふうな答弁がなされております。

そして政府与党の中でインテリジェンスの推進に当たっては、さまざまな政策が打ち出されております。

これは与党の連立合意の中にもあるとおり、対外情報庁を創設することであったり、情報収集能力をさらに強化していくことであったり、いわゆるスコープがもう少し広い。

委員長 山下貴司

山下委員長。

答弁者 高市早苗

高市内閣総理大臣。

今、森委員がおっしゃってくださったとおり、本法案は我が国が直面する困難な課題に対処して、国民の皆様の安全や国益を守るために進めなければならない改革の第一歩だと考えています。

当然のことながら、我が国が対処しなければならない課題は、まだまだ多くあります。

例えば対外情報機能の充実、外国による不当な干渉の更なる防止といったことにも対処が必要ですから、これは引き続き検討を進めていかなければなりません。

本法案以外でインテリジェンス施策を検討する際におけるこの民主的統制の在り方などにつきましては、我が国の行政組織や制度、情報活動に。

委員長 山下貴司

山下委員長。

質疑者 森ようすけ

森君。

そこで懸念のところに質問に移っていきたいんですが、こうした今回の法案も含めて、この先の施策も含めて、インテリジェンスの施策を強化、体制強化を進めていく上で、やはり国民の声としては懸念があるのではないか。

具体的にはこれまでの質疑にもありましたが、個人情報、プライバシーの観点であったり、憲法が保障するような自由と権利、こうしたものを損なうようなことが生じ得ないのか。

そうした懸念というのが聞こえてくるところで、長妻委員の先ほどのお話にもありましたが、「よく効く薬には副作用がある」というのは間違いないことなので、効果的な政策であるということは、反面、何か損なうような権利であったりとか、侵害するものが間違いなく出てくる。

これは天秤なので仕方ないんだと思います。

ただ、こうした懸念があるということを示されている中で、そうした懸念に対して政府としてちゃんと対応する意思を示すこと、そして懸念があるということを認識していること、こうしたことを国民に対して丁寧に発信をする、具体的に説明をすることで、インテリジェンスに対する理解が深まって、さらに今後あらゆる施策を進めていく上で土壌ができてくるんだと思うんですね。

なので今日の質疑では、この懸念に対ししっかり向き合った御答弁を、そうした観点からお願いしたいと思っているんです。

今話したとおりで、こうした国民の自由と権利、そして個人情報やプライバシーの懸念、こうしたものが国民からある、思われている方が多いと思うんですが、そうした懸念が存在していることについて総理としてはどのように捉えているのか、その点についてまずお伺いします。

答弁者 高市早苗

高市内閣総理大臣。

憲法に保障された国民の皆様の自由や権利を尊重して、関係法令を遵守しながら取組を進めるということは当然でございます。

また、個人情報やプライバシーが極めて重要な価値を有しているということも当然理解をいたしております。

本法の審議では、司令塔組織に情報を集約することでプライバシー侵害につながるのではないかといった御懸念が示されたと承知をしております。

ですけれども、個人情報保護法などの関係法令において、情報機関を含め、この行政機関における個人情報の取り扱いについては、しっかりルールが整備されていますので、これは御安心いただきたいと思っております。

一方、我が国が対処すべき課題は急速に変化して複雑化していますので、国民の皆様の安全や、我が国の国益をしっかり守るためには、さまざまなインテリジェンス政策を推し進めなければなりません。

先ほど委員がおっしゃったステップ2に当たると思うんですが、今後進めていかなければならないインテリジェンス政策の中には、例えば外国勢力による干渉を的確に把握して排除していくために、国民の皆様の権利義務との関係についてもしっかり検討しなければならない場面もあり得ると思います。

その制度設計や運用に当たっては、当然、憲法により保障された自由や権利をしっかりと尊重してまいります。

質疑者 森ようすけ

森君。

ありがとうございます。

懸念に対して一定理解をしていただいて、特に今後さらに施策を進めていく上では配慮した上で検討していくというふうなこともおっしゃっていただきました。

そうした中で、やはり国民への公開をより進めていくこと、透明性を高めていくことというのが重要なんだと思います。

こうしたように、さまざまな法令を遵守した上で運用していくというふうに答弁いただきましたが、本当にそうしたふうに運用されているのかというのが、外から見たらわからないんですね。

国会から見ても国民から見てもわからないと。

もちろん機微な情報を取り扱うので、すべからく公開しろとは言っていなくてですね、昨日の参考人質疑でも情報の非公開性と透明性の天秤で、この天秤をかけて判断することが大事だと言っていたので、ここは相反する概念なんですが、現状においてはこの秘匿性のところが強くてですね、なかなか透明性のところが現状、対応策として、策として用意されていないのではないかというふうに印象を持っております。

例えば民主的統制として、国会に今設置されている情報監視審査会、これを特定秘密に限らず権限を強化していく方向性であったり、公文書の話もありましたが、適切な情報管理、そして情報公開を進めていく。

こうしたことを配慮策、対応策としてやっていくべきではないかというふうに考えますが、そうした点についていかがでしょうか。

答弁者 高市早苗

高市内閣総理大臣まず情報監視審査会のお話もありましたが、平成26年に情報監視審査会を設置した際の国会法の改正後、この法律の施行後、我が国が国際社会の中で我が国及び国民の安全を確保するに必要な海外の情報を収集することを目的とする行政機関が設置される場合には、国会における当該行政機関の監視のあり方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすると規定されています。

当然のことながら、政府としてはこういった規定も十分踏まえながら、今後のインテリジェンス施策の制度設計を検討してまいりたいと考えております。

質疑者 森ようすけ

森君。

ありがとうございます。

監視のところは今御答弁いただきましたが、透明性の向上、情報公開のところをもう少しお伺いしていきたいんですが、やはりこの国会と国民への定期的な報告、こうしたものが大事だと思います。

質疑の中で、これまで国家情報戦略で、過小ですが、こうした政府の情報戦略、中長期的な戦略の取りまとめを公表するということは御答弁いただいているんですが、実際にどういったことがこの国家情報戦略に盛り込まれる予定なのか、こうしたことは見えてこないんです。

加えて、御答弁では、なかなかこの毎年毎年この戦略は改定するものではないので、数年に一度それくらいのタイミングで改定、公表していくと、こうしたことは理解できるんですが、より国民の懸念払拭と理解増進のためには、毎年毎年ちゃんと何をしたのか、実施状況も含めて公表するアニュアルレポートみたいな形ですが、そうしたことをやっていくのが重要なんだというふうに考えております。

これまでの質疑の中でも取り上げられましたが、外国においては毎年公表したり、2年に1度公表したり、そうした大きな戦略とは別に実施情報、実施状況を公表していく。

例えば国内においても特定秘密のところでは毎年運用状況を公表したりとか、そうしたことがありますから、この国家情報戦略、国家インテリジェンスの分野においても、実際に情報活動の実施状況、どういったことを政府において1年間やってきたか。

これは出せる情報、出せない情報があると思うんですが、出せることは少なからず頑張って出していく。

こうしたことが国民の理解増進には欠かせないと思うんですが、ぜひ毎年こうしたレポートを発行していただきたいんですが、いかがでしょうか。

答弁者 高市早苗

高市内閣総理大臣

川裕一郎 (参政党) 8発言 ▶ 動画
答弁者 高市内閣総理大臣

政府が行う情報活動の意義や重要性について、国民の皆様の理解を深めるとともに、その在り方についての検討が行いやすくなるようにするということは重要だと認識をしています。

そのため、先般私も答弁をいたしましたが、名称を国家情報戦略とするかどうかは未定であるけれども、新設される国家情報会議において政府の中長期的な情報活動の推進方策をまとめた文書を作成して、公表できる範囲内でこれを公表するということを検討しています。

ただ、この取りまとめ文書は中長期的な視座から活動の推進方策を記述するものですから、毎年更新する性質のものではないとイメージをしております。

毎年公表すべきという委員のお考えなんだと思うんですけれども、私も、まず戦略についてしか今イメージをしておりませんけれども、数年単位にしか見直しをしないと、それをすごく硬直的に考えているわけではないです。

中長期的な視座から活動の推進方策を記述するんですけれども、更新の頻度について、絶対数年単位にしか見直ししないということじゃなくて、推進方針に相当の修正を行うべき状況があれば、随時見直してまいります。

いずれにせよ、政府が行う情報活動の実施状況やその成果としての脅威評価に関しては、業務上の支障が生じるおそれのあるものを除き、国会からのお求めに対するものも含め、適切にご説明するとともに、公表可能なものがあれば公表してまいりたいと考えております。

委員長 山下貴司

山下委員長

質疑者 川裕一郎

川君。

この後官房長官に質問もあるので、その際にまた深掘ってお伺いしたいと思います。

ありがとうございました。

委員長 山下貴司

次に川裕一郎君。

質疑者 川裕一郎

川君。

川裕一郎参政党の川裕一郎です。

よろしくお願いいたします。

まず質問に入る前にちょっとお伝えしたいことがありまして、総理は奈良出身という選出ということで、私自身も奈良とは御縁がありまして、奈良の東大寺の関係者の方々と御縁があり、毎年8月7日には大仏殿で大仏様のお見抜きに伺っております。

もう20年以上行っているんですけれども、そこで大仏様のお体を磨きながら自分の心を磨き、そして少しは徳も積んでこれたかなというふうに思っております。

何を申し上げたいかといいますと、ぜひとも前向きないい答弁を期待しまして、質問に入らせていただきます。

よろしくお願いいたします。

まず冒頭に、本法案に対する基本的な立場を申し上げます。

我が国のインテリジェンス機能を強化し、そして国民の生命と財産、領土、領海、領空、そして主権を守る体制を整えること自体に、参政党としても賛成であります。

異論はありません。

しかし同時に、私たちは情報の扱い方一つで、国家は国民を守る存在にも、国民を支配する存在にもなり得る歴史を知っています。

今日は個々の条文解釈というよりも、高市政権がどのような認識と政治哲学をもとに、この国家情報会議、戦略構想を進めようとしているのか、その根本を伺いたいと思います。

まず、この法案は誰を対象にし、誰を守る法制なのかという線引きであります。

参政党のスパイ防止法案は、国民の言論や市民活動を監視する法律ではなく、外国勢力に使えるものを炙り出す法律であります。

誰を対象とする制度なのか。

加えて、これらの法律は国民ではなく、外国勢力に支えるものを、使えるものを対象とし、正当な言論や市民活動を決して抑圧しないという原則を明確に打ち出すお考えであるのか。

高市総理の考えをこの場で明確にしていただきたいと思います。

答弁者 高市内閣総理大臣

高市内閣総理大臣この法案は、昨今の複雑で厳しい国際環境において、インテリジェンスの司令塔機能を強化して、国民の皆様の安全と国益を守っていくことを目的とするものでございます。

この点については、国家情報会議の所掌事務が重要情報活動、すなわち安全保障の確保、テロの防止、緊急事態への対処といった我が国の重要な国政運営に資する情報の収集調査活動と、外国情報活動への対処、すなわち外国の利益を図る目的で我が国に対して行われる官民の秘密の収集活動への対処に関して調査審議を行うものであることからして、明らかだと思っております。

これから進めていかなければならない様々なインテリジェンス施策は、あくまでも国民の皆様の安全や国益を確保するためのものであり、正当な言論や市民活動を抑圧するものではないということは明確に申し上げます。

委員長 山下貴司

山下委員長

質疑者 川裕一郎

川君。

川裕一郎この法案の先にあるインテリジェンス政策です。

ぜひとも、今総理がおっしゃったとおり、国民のためのものになるよう、全力で頑張っていただきたいというふうに思います。

次に、外国勢力との結びつきの構造をどう捉えるかという点です。

参政党案では、外国政府や外国促進の支持、あるいは資金提供を受けて、選挙や政策決定、さらには世論形成に影響を与える活動を行う者に対し、その活動内容や資金の流れを届け出報告させる仕組みを提案をしています。

無届けの場合には罰則も視野に入れるというものです。

これは個々人の違法行為にとどまらず、外国勢力に使える活動の構造を可視化し、国民の監視に委ねるという発想であり、極めて重要な視点だと考えます。

一方で日本では現在、マイクロソフト社による1兆6千億規模のAI投資受入などが進められ、クラウドや生成AIの基盤が特定の海外のビッグテック企業とその本国法制に深く結びつく形で構築されつつあります。

短期的にはデジタル競争力を高める効果がある一方で、国家情報会議が扱う機微な情報や官民の重要なデータが構造的に海外企業や外国法制の影響下に置かれる情報主権の問題でもあると考えております。

ここでお聞きします。

個々のスパイ行為の取り締まりにとどまらず、国家の情報基盤そのものが特定の外国企業、そして外国法制に過度に依存することが長期的な安全保障リスクになり得るという視点を、インテリジェンス・スパイ防止関連法制の中でどのように位置づけておられるのか。

また、国家情報会議及び国家情報局が扱う機微情報の管理に当たって、外国企業や外国法制への過度な依存を避ける原則を設けているのか。

加えて、国家のインテリジェンス基盤について国内で

高山聡史 (チームみらい) 9発言 ▶ 動画
質疑者 高山聡史

県的に統制可能な構成を重視すべきと考えますが、その視点について総理の認識をお伺いします。

答弁者 高市早苗

高市内閣総理大臣。

まず外国情報機関による非公然活動の実態把握や取締りを徹底するだけではなく、川委員がご指摘くださったように、政府内における機微な情報のデータ管理やその他の情報活動の基盤整備について、我が国政府の責任においてシステムや制度の設計、選定と設計、リスクの低減と排除を行っていくことは非常に重要です。

政府のインテリジェンス施策という観点からも十分に留意していくべき点だと私も考えます。

国家情報会議はその事務局となる国家情報局における機微データの管理については、仮に外国企業の提供するセキュアなサービスや情報基盤を活用するといった場合であっても、情報保全上の最終責任は当然ながら、我が国政府が負うものでございます。

厳格なチェックを行い、開発運用の両段階で万全の措置を講じてまいる考えでございます。

その際には委員のご指摘の問題意識にも十分に留意をいたします。

データ主権という考え方は、私は大変今重視しているところです。

委員長 山下貴司

川君。

是非とも期待をしたいと思いますし、時間になりましたのでこれで終わりますが。

質疑者 川裕一郎

今回この法案は、子どもたちが形作るインテリジェンス、スパイ体制、あ、子どもたち、また孫の世代が、この法案は将来的に当たり前のことになると思います。

そのことをしっかりと肝に銘じながら、私自身も頑張っていきますので、いい法案ができることを一緒に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

ありがとうございました。

委員長 山下貴司

次に高山聡史君。

高山君。

質疑者 高山聡史

チームみらいの高山聡史です。

本日は総理に国家情報会議設置法案に関連して、インテリジェンス機能を支える専門人材の確保について伺います。

おととい4月15日の内閣委員会における質疑で、私は海外の先進AIモデル、具体的にはアンソロピック社のクロード3.5プレビューというモデルの能力が、サイバー分野の熟練した専門家の能力を凌駕すると、こういった事例を取り上げました。

このAIモデルは、わずか数週間で主要なOS、ウェブブラウザについて数千件もの脆弱性を発見したと言われています。

このように大規模なサイバー攻撃の脅威が世界的に高まりを見せて、実際にこのAIモデルが発表された4月7日にアメリカでは即日、その後の5日間でカナダ、イギリスでも相次いで財務省や中央銀行のトップが大手金融機関の幹部を緊急招集して対応を協議するという事態になっています。

こうした先進AIモデルの能力を適切に評価して引き起こされる様々な影響を読み解く分析は、従来の情報分析官の訓練体系にはなかなか存在しなかった技術的な知見を要するもので、国家情報局の人材要件はこれまでとは非連続的に異なる水準のものが求められると、そういった問題提起をいたしました。

これに対して木原官房長官からは、先進AIモデルの最新動向や引き起こされる様々な影響について、まず情報機関が適切に把握することに大きな意義がある。

そしてこれからの情報機関には、AI技術に詳しい専門人材も必要となってくるという明確なご答弁をいただきました。

本日は総理に本件に関するご認識を伺いたいと思います。

官房長官が示されたこのご認識に関して、政府全体の方針として確立をし、国家情報局の発足にあたって、従来とは非連続的な取り組みで専門人材の強化を進めていくことが必要ではないかと思います。

人事制度、処遇、そして予算面など、さまざまなハードルはございますが、AI技術の理解がなくては、国家の安全、そして国益を守れない時代になっていると思います。

様々あるハードルを総理のリーダーシップでどのように超えていくか、その覚悟といったものをお聞かせいただけないでしょうか。

答弁者 高市早苗

高市内閣総理大臣。

私自身も急速なAIの進化がもたらす脅威というのは、わが国の防衛、経済安全保障、サイバー空間を通じた影響工作など、今、さまざまな分野にまたがっていると認識しています。

そうした内外の最新の技術動向を的確に把握して、適時に必要な対応を取っていくということのためには、インテリジェンス関係機関にも、AIなどに関する専門的知見を備えた人材を確保するということが必要でございます。

AIをはじめとする先端技術で先行する民間企業の待遇面などを踏まえると克服すべき課題もありますけれども、それでもやはり政府における専門人材の確保についてはスピーディーに前向きに検討していきたいですし、我が国にとってとっても大切なことだと考えております。

委員長 山下貴司

高山君。

質疑者 高山聡史

ありがとうございます。

大変前向きなご答弁をいただけたと思います。

これ、アメリカに目を向けると、すでにそういった技術人材の登用ということは、かねてから進んでおるというところであると思います。

塩川鉄也 (日本共産党) 7発言 ▶ 動画
質疑者 塩川鉄也

例えば米国のインテリジェンスコミュニティ全体の最高情報責任者ICCIOというポストは、2004年に立法によって設置されて情報機関全体のITを統括していると。

また2022年には米国中央情報局CIAが、シリコンバレーでも複数の企業を創業してきたような企業家をCTOとして登用すると、そういったまさに非連続的な動きもされています。

我が国においても、そういった技術の専門家のカウンターパートとなれるような人材が、インテリジェンス部門にも必要であると思いますので、ぜひ強力な推進をお願いできればと思います。

この組織設計、人事に関して、本法案の設置後どのように取り組んでいくお考えか、総理のお考えを聞かせていただけないでしょうか。

答弁者 高市内閣総理大臣

高市内閣総理大臣、今のAIなど専門人材ということについて、今まだ決定していることはないのですが、今各インテリジェンス機関これを見ておりまして、私が強く持っている問題意識、また既に指示したことも含めて申し上げますと、やはり中途採用も含めて優れた人材を獲得する。

これは年齢制限があったりするんですが、そういうことに関係なく能力主義で採用する。

そしてまた研修機関がありますよね。

でもその研修の方法も、その他の仕事をする人と専門的にAIなど、

委員長 山下貴司

塩川鉄也。

塩川鉄也。

日本共産党の塩川鉄也です。

質疑者 塩川鉄也

国家情報会議設置法案について高市総理にお尋ねをいたします。

総理は本法案の本会議質疑の答弁で、各省庁が行う情報活動は所管の大臣の下、適切に行われていると述べておられましたが、実際には過去何度も違法な活動が行われてまいりました。

その一つが自衛隊情報保全隊の市民監視事件であります。

米国のイラク戦争が始まった2003年、イラク戦争に反対し、イラクへの自衛隊派遣に反対する市民の活動を監視をし、情報収集をしていた事件であります。

市民のプライバシー権を侵害し、表現の自由を侵害する、この人権侵害が問われ、仙台高裁判決において違法の判決が行われました。

防衛省として上告せず、違法の判決が確定したものであります。

総理にお尋ねしますが、このような人権侵害が違法とされた情報保全隊市民監視事件について、政府としてこのプライバシーの侵害が認定された原告当事者に対して謝罪はされたんでしょうか。

答弁者 高市内閣総理大臣

高市内閣総理大臣、自衛隊の情報保全隊による監視活動の停止を求めた裁判について、平成28年に仙台高等裁判所はプライバシーの侵害を理由に国に対して損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡しました。

このような司法判断を厳粛に受け止めて、情報保全隊が防衛省、自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集などに努めるよう改めて徹底してきていると承知をしております。

このプライバシー侵害が認定された原告1名に対しては、司法の判断を尊重し、既に賠償金10万円の支払いを完了したと承知しております。

委員長 山下貴司

塩川君。

質疑者 塩川鉄也

賠償金は払いましたと。

であれば、謝罪もされたんでしょうか。

事実関係、いや、事実関係ですか。

木原官房長官、いや、完結に。

司法判断を尊重して、もう賠償金の支払いをしております。

情報保全隊というのが、これが防衛省の所掌事務あるいは任務の範囲内で関係法令に則った適正な方法で情報収集を行うように、これを徹底しております。

はい、じゃあ総合。

この時間ですから、そもそもこのように違法な判決が下された、違法と断定されたにもかかわらず謝罪をしていないんですよ。

こういう姿勢で今このような法案の審議が行われているところであります。

謝罪がない。

だから反省もない。

違法な活動に謝罪も反省もないまま、今回の法案では自衛隊をはじめ、内閣と情報機関との連携強化、一体化を推進するものとなっており、市民監視、人権侵害の拡大につながるものと言わなければなりません。

このイラク戦争に関わっては、日本政府はこのイラク戦争における大量破壊兵器の保有という情報が誤っていたということを認めていないという問題もあるわけであります。

情報の誤りを認めず、アメリカに説明も求めない。

こんなことでは今後

西田薫 (日本維新の会) 5発言 ▶ 動画
質疑者 西田薫

この間違った情報で始めたアメリカの戦争に対して、アメリカの情報を鵜呑みにしたまま、その戦争を支持することになるのではありませんか。

委員長 山下貴司

高市内閣総理大臣。

答弁者 高市早苗

イラク戦争に関することについてはご答告はいただいておりませんけれども、国家情報会議を設置したいというのは、今までよりも高度に、そして効率的に情報を幅広く収集するという重要性がありますからこそ、この法律案を提出しているわけでございます。

正確な情報がなければ、正確な政策判断もできません。

しっかりとした手続きをもって情報収集活動を正確にしてもらう。

そういう組織にするべく、しっかりと対応してまいります。

委員長 山下貴司

塩川君。

質疑者 塩川鉄也

正確な情報と言いますけれども、情報が間違っていたと。

イラク戦争における大量破壊兵器がなかったということについて、日本政府はそのことを認めていないんですよ。

そういうことで、どうして正しい情報を云々、正確な情報を云々ということがそもそも言えるのか。

こういった間違った情報に基づいて、アメリカの戦争を支持する。

そういう点で言えば、この違法な人権侵害の市民監視の活動に反省も謝罪もないに加えて、イラク戦争のようなアメリカの無法な戦争に突き従って自衛隊の海外派遣など、日米一体の戦争国家づくりに反対する市民を監視し、人権侵害を拡大することになる情報機関の強化を図る今回の法案には断固反対であり、廃案をすべきだということも。

森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ) 35発言 ▶ 動画
委員長 山下貴司

申し上げて質問を終わります。

これにて内閣総理大臣出席の下の質疑は終了いたしました。

内閣総理大臣は御退席いただいて結構です。

質疑を続行いたします。

委員長 山下貴司

西田薫君。

西田君。

質疑者 西田薫

先ほどの休憩といいますか、中断の後を受けまして質問させていただきたいと思いますが、2分ですよね。

先ほどあくまでも今回の法案というのが第一歩であると、スタートであると、スタートに過ぎないというような趣旨で質問をさせていただいておりました。

そして御答弁も10時までに終わってくださいということで申し上げましたので、短い御答弁だったのかなと思いながらも、もしまだ続きがあるのであれば、この間に御答弁いただいても結構ですし、補足説明があるというのであればしていただいても結構です。

ないんだったらないで結構ですが。

何もですね。

はい、わかりました。

それでは改めて私の思い、もう多分質疑応答というのは難しいかと思うんですが、思いを申し上げさせていただきますと、やっぱりこの法案というのが、やっぱり国家、国民の生命財産をしっかり守っていくというために今回のこの法案があろうというふうに思っております。

そういった中でいろいろ懸念をされている皆さんもいらっしゃいますしね。

やっぱりこの憲法の保障する国民の自由、権利、そしてプライバシーが侵害される、これは絶対あってはならないと思います。

しかし一方で、そこを重んじるばかりに本来取るべき情報がしっかり取れなかった結果、国民の皆さんが大きな犠牲被害に遭うということは絶対あってはならないというふうに思っております。

特に外国勢力は我が国のインテリジェンス機関を構築するというのは、もう反対しているかと思うんですよね。

だから逆に言うと、しっかりと作っていかないといけないというふうに思っておりますので、しっかりと国家、国民の生命財産を守っていくんだという気概を、そう思ってこれからも頑張っていただきたいということをお願い申し上げて、私の質問を終了とさせていただきます。

委員長 山下貴司

次に森ようすけ君。

森君。

質疑者 森ようすけ

国民民主党の森ようすけでございます。

先ほどの総理の質問に続きましてお伺いしていきたいんですが、まず官房長官に先ほどの続きから1点お伺いさせていただきたいと思います。

国家情報会議、公表について一定の方向性が示されたんだというふうに捉えております。

示してないですかね。

検討してくれるというふうなことを言っていただきました。

私もさっき質問させていただいたとおり、国家情報戦略という中長期的な方針については、数年に一度でも改定するタイミングでいいんだと思います。

ただ、それと併せて日々の運用に関わることを別途毎年公表していくというふうなことが非常に欠かせないんだというふうに考えております。

これはやはり国民の理解であったり、そうした懸念払拭を進めることこそが、次のインテリジェンス施策を進めていく上で、さらに充実した施策を進めていく上で国民の理解が必要だというふうに捉えていますから、ぜひこうしたことを毎年公表していただきたいと。

これをこのタイミングでやりますというのは難しいと思うんですが、仮にこの法案が成立して国家情報会議、国家情報局という組織がこれが立ち上がって実際に運用していくわけだと思います。

運用していく段階において、しっかり毎年公表した方がいいんではないか。

やはり必要なのではないか。

こうしたことをぜひ前向きに検討いただきたいんですが、そうした点について官房長官いかがでしょうか。

答弁者 木原誠二

木原官房長官。

先ほど総理も答弁をさせていただきましたが、私としても政府が行う情報活動の意義や重要性については国民の皆様の理解を深めるとともに、そのあり方についての検討が行いやすくするようにすることは重要であると認識しています。

いずれにしましても政府が行うこの情報活動の実施状況や、その成果としての脅威評価などに関しては、総理がおっしゃいました。

業務上の支障が生じる恐れがあるものを除き、国会からのお求めに対するものも含めて今後も適切に御説明するとともに、公表可能なものがあれば公表してまいりたいと総理がおっしゃいました。

現時点でその確固たることを私が述べる段階には今ないですが、総理がそういう指示を出されましたので、具体的に今後検討していきたいと思っております。

委員長 山下貴司

森君。

質疑者 森ようすけ

ご答弁いただきありがとうございます。

ぜひ前向きに検討いただきたいと思います。

さっきも話しましたが、情報の秘匿性と透明性の天秤のバランスだと思います。

なので、秘匿性が必要なものはもちろんあるのは重々理解しておりますので、公開できるものについてはできる限りというか、しっかり公表していくということを加えて、毎年やっていくということをぜひ前向きにご検討していただければと思います。

質問を国家情報戦略本体の方の質問をさせていただきたいんですが、水曜日ご質問させていただいたんですが、この国家情報戦略、過小ではありますが、具体的にまだ中身は定まっていません。

そこも含めて検討していくんですが、この国家情報戦略の決定主体として閣議決定をするのかどうかというところを問うたところ、基本的にそこも含めて検討するという形ではあったんですが、その答弁の中身として、国家安全保障戦略との対比で御答弁いただきました。

その際には、国家安全保障戦略は全省庁が従うべき規範的なものが含まれているため閣議決定をしているというような御答弁をいただきましたが、これは国家情報戦略においても同じなんだと思います。

国家安全保障戦略も全省庁的に関わるのであれば、国家情報戦略、まさにこの情報の方も、もちろん構成されている議員を見ると入っていない省庁もあるんですが、そこの入っていない省庁が関係ないかというと全くそんなことはなくて、全省庁横断でこうしたインテリジェンス情報収集分析というのは進めていく必要がありますので、やや答弁が矛盾しているような印象があったんですが、ぜひこの国家情報戦略についても同じように閣議決定をした上で発表していくということが望ましいと考えますがいかがでしょうか。

政府参考人 大川内閣審議官

大川内閣審議官、失礼します。

閣議決定をするかどうかということについて、私どもは決して閣議決定に消極的というわけではございません。

ただ単に記載事項が定まっていない中で、果たしてインテリジェンスコミュニティ内の各省庁に係る事柄をもっぱら記載するものになるのであれば、やはり国家情報会議の決定のみで十分であろうというふうに考えられますし、他方で内閣全体の意思として定めておくべきものと判断された場合には、国家安全保障戦略と同様に閣議決定することも考えられますので、時が到来すればそこは適切にかつ先入観なく考えてまいりたいというふうに思っております。

委員長 山下貴司

森君。

質疑者 森ようすけ

ご答弁ありがとうございます。

記載の内容の詳細が決まっていない中で公表しますというのは、何かすごい怖いなと思っているんですが、ちょっとこの国家情報戦略に具体的にどういったことを書くのかというところをもう少しお伺いしたいと思います。

すみません。

法律3条に基本的な方針というものもありますけれども、こちらにも含めて何を書くのか、そこについてお伺いしていきたいんですが、先週の質疑でお伺いしたときに、私たちが懸念していると従来から言っている個人情報、プライバシーへの配慮、そして憲法に保障されるような国民の権利と自由に影響が出ないのか、そういったことを含めないんですかというふうに問うたところ、「活動推進上留意すべき事項を書くことも考えられなくもない」というような御答弁をいただきました。

ここで言及いただいた活動推進上留意すべき事項というのは具体的にどういったことを指しているのか。

そしてそれを国家情報戦略に書くのか、それとも法律3条の基本的な方針に書くのか。

そこも含めてお願いします。

政府参考人 大川内閣審議官

大川内閣審議官。

お答えいたします。

繰り返しで恐縮なんですけれども、まだ定まっていない中でのお答えになりますので、その点はお許しをください。

まず、その活動推進上留意すべき事項を書くことも考えられなくもないというふうに御答弁申し上げましたけれども、イメージできますのは、例えばですけれども、各関係機関相互の連携協力などに関しましては、その一般論にとどまる限りは公表できる範囲もございますと思います。

高市内閣総理大臣。

どの程度の、もう既に後藤議員にもお答えしたとおり、既にたくさんの定めがある中で重ねてどれぐらい書くべきかということについては、本当にまだ定まった考えはございませんが、書けるのか書けないのかといえば、書くことも想定はし得るというふうな趣旨で御答弁申し上げました。

その上で、基本的方針なのか戦略文書なのかというその方眼関係ですけれども、そのあたり重なり合っているものでございまして、国家情報会議におきまして調査審議することとされている基本的な方針を、例えば重点はさすがに書かない、公表はしないと思うんですけれども、何かしら推進すべき基本的な方策については基本的な方針でもあり、公表文書に掲載することもありますので、そのあたりの法案関係についてはそういった趣旨でご理解いただきたいと思います。

委員長 山下貴司

森君。

質疑者 森ようすけ

ぜひ懸念事項も含めて盛り込んでいただきたいと思います。

そして本日は国家公安委員長もご出席いただきありがとうございます。

何点かお伺いしていきたいんですが、まずこのインテリジェンスの体制強化を進めていく上で、警察庁が担う役割というのは極めて大きいと感じております。

インテリジェンスコミュニティの中で様々ございますが、その中で警察庁の役割というところを、まず基本的なところをお伺いしていきたいんですが、今回の法案で組織の格上げが行われます。

加えて今後さらにインテリジェンス機能を強化していく方向性というのが政府において示されているわけですけれども、そうした中で警察庁がこれまで担ってきた役割、そして今後こういうふうな役割を担うべきなんだろうか、こうしたことについてもしお考えがあればお願いいたします。

答弁者 赤羽一嘉

赤羽国家公安委員長。

法案まとまった後という話だと思いますけれども、まず警察、これは公共の安全と秩序の維持、そうした責務を果たすための必要な情報収集及び分析を行っているところであります。

情報コミュニティ省庁の一員として、内閣情報調査室をはじめとする関係機関と緊密な連携を保ちつつ、情報の収集、分析に当たっているというふうに承知をしております。

今後担うべき役割という話にあっていえば、警察としては今後もその責務を的確に果たすこと、これが求められるんだろうというふうに思っております。

国家情報会議が設置された場合には、テロ対策、また対日有害活動の防止等を担う立場から、重要情報活動、または外国情報活動への対処に関する情報であって、同会議の調査・審議に実施するものを適宜適切に提供することとなるものと思っております。

委員長 山下貴司

森ようすけ君。

質疑者 森ようすけ

適宜適切に情報提供していくというような最後の答弁がありましたが、今回の組織の格上げによって具体的に何が変わるのかというところをお伺いしたいんですが、これまでにおいても内閣情報会議というのがあって、そこには警察庁の長官が構成員として入っておりました。

実際に今の法案に記載されているような情報提供の依頼があったときに、必ず受けないといけない、必ずではないかもしれませんが、受けないといけないという規定が現状ないわけですから、そこまで義務的に情報提供をしていなかったのではないか、そうしたこともあるかもしれないのですが、基本的に官房長官が議長なわけですから、警察庁に対して「こういった情報を提供しなさいよ」というふうな指示があったときに、断っていたとはあまり思えなくて、今回新しく組織の格上げをして、そうした情報提供、資料提供の規定が設けられたことによって、具体的に何が変わるんですかというところがなかなか見えないところ、まさにこれが立法事実につながってくると思うんですが。

2つ目と3つ目の質問を今まとめてお伺いをしておりますが、国家公安委員長、実際に警察庁を見ている中で、実際にこの法案が仮に成立すると、これまでできていなかったことができるようになる、逆にこれまでしたくなかったことがせざるを得なくなるという言い方が正しいかもしれないんですが、そうしたところについて、この法案の効果をどのように考えているのかお伺いできますでしょうか。

答弁者 赤羽一嘉

赤川国家公安委員長。

まず4月2日の衆議院本会議における審議における高市総理からの答弁でございますけれども、ここにあっては、ご指摘の内閣情報会議を閣僚級に格上げすることによって、政治のリーダーシップ、これをより一層発揮しながら、新たに政府全体の情報活動に関する基本指針などを定めて、先ほど来話のあるとおり、いわゆるインテリジェンス機能、これをより一層向上させるという話にあります。

この国家情報会議が設置された場合でございますけれども、テロ対策、対日有害活動の防止等を担う警察を指導する立場である国家公安委員長でございますが、国家情報会議の構成員の一人として、この国家情報を、この会議における調査審議に的確に貢献してまいりたいというふうに思っております。

委員長 山下貴司

森ようすけ君。

質疑者 森ようすけ

何が変わるのかというのがやはりしっくりこなくてですね。

法案ができたことで着実に貢献していくということなんですが、今も貢献していると思うので、何というか法律ができたことによる何かの変化、そして立法事実というところがやはり見えてこないというのが個人的な印象ではあるんです。

最後にお伺いしたいのが、やはり懸念が大きいんですね。

特に警察庁が持っているような、これまで収集していた情報を本来の目的とは違うところで、目的外に必要以上に使われるのではないか。

特に総理から、議長からお願いがされて、資料情報の依頼がされたときに。

例えば個人情報の観点であったり職務の規定であったり、さまざま規定があります。

そうしたものに反するような依頼があったときに、本当に断ることができるのかというところがやや疑問に感じているところであります。

そこでお伺いしますが、実際にそうした個人情報であったりプライバシーの侵害にかかるような情報提供の依頼が総理からあったときに、明確にしっかり断っていただけるのか、そうした判断について、運用についてお伺いできますでしょうか。

答弁者 赤羽一嘉

赤川国家公安委員長。

警察が国家情報会議に対して資料または情報を提供するにあたってでございますけれども、個人情報の保護法等の関係法令、これを重視すること、これはもう当然であるというふうに認識しております。

それを前提として、当該求めの内容に応じた資料または情報の提供を検討していくものと承知をしております。

委員長 山下貴司

森ようすけ君。

質疑者 森ようすけ

実際にそういうお願いがあったときはどうされるんですか。

断ってくれるんですか、ちゃんと。

答弁者 赤羽一嘉

赤川国家公安委員長。

今お答え申し上げたとおり、その求めの内容に応じて、その提供、これを検討していくということでございます。

委員長 山下貴司

森ようすけ君。

質疑者 森ようすけ

いまいち断言していただけないのが少し不安ではあるんですが、ありがとうございます。

質問が変わりまして、内閣調査室の現状の組織体制についてお伺いをしていきたいと思います。

国家情報局ができることになって、やはりいろいろ人員の強化であったり、所掌の範囲であったり、より強固なインテリジェンスの情報収集そして分析をしていく必要があるので、その現状を今お伺いしていきたいんですが、細かくちょっと教えていただきたいんですけれども。

内閣調査室の定員と実数、これはこれまでの答弁で定員は537人、実員が730人というようなご答弁をいただきましたが、そのうち内閣調査室採用のプロパーの職員、そして中途採用の職員数、そしてプロパーの採用のうちの一般職と総合職の内訳、他省庁からの出向者の人数、省庁別の人数、ちょっと細かいんですが、お願いいたします。

政府参考人 岡内閣審議官

岡審議官。

実員730名のうち、プロパー職員は240名でございます。

この240名のうち、他省庁からの転職者も含める中途採用者は70名おります。

内調の新卒採用は、現時点で全て一般職でございます。

各省庁からの出向者は、実員730名のうち430名でございます。

多い順に出向元を申し上げますと、警察庁が180名、防衛省が100名、外務省が50名、法務省が40名、国土交通省が20名、財務省が約10名などです。

10名未満の省庁は割愛させていただきますが、おおむねその情報、それぞれの省庁の情報部門の規模に応じた人数になっているんだろうというふうに考えております。

委員長 山下貴司

森ようすけ君。

質疑者 森ようすけ

御答弁ありがとうございます。

やはり気になったのが、プロパー採用のうち、総合職の採用の方が一人もいないということなんです。

もちろんこれ、総合職だからどう、一般職だからどうというわけではなくてですね、やはりこれゼロ人というところが非常に気になります。

特に今後組織を格上げしていくにあたって、やはりこの多省庁からの出向者も大事なんですが、国家情報局、いわゆるこのインテリジェンスに特化した、そしてさまざまサイバーも含めて情報戦も含めて範囲が広くなっているわけですから、そうしたことについてしっかりといろんな分野を見ることができるプロパー職員を育てていく、採用していくということが非常に重要なことだと思います。

そこでちょっとさらといにはなってしまうんですが、現状、総合職採用がゼロ人というのは具体的な理由というのがあるんでしょうか。

加えて、もし情報があれば教えていただきたいんですが、一般職の採用のうち事務系と理工系の人数、もし情報を持っていたらお願いいたします。

政府参考人 岡内閣審議官

岡内閣審議官。

先に後者のお尋ねにお答えしますと、今年4月に入ってきた新人のうち約3割が技術系でございます。

その上でプロパー職員がなぜ一般職なのかということですけれども、過去の経緯はちょっと私もよく存じていないんですけれども、審議の中で御答弁させていただいているとおり、昔はその内調というのは内閣官房全体としては総合調整を行っている中で、情報収集という事務に特化した組織であったために、企画立案業務、総合職採用者に特に求められる企画立案業務を正面から所掌していなかったものですから、そういう具合になっていたんじゃないかなと想像いたします。

ただ今後は、今後といいますか、審法がもしお認めいただいた場合には、企画調整業務というものが加わりますので、それにふさわしい人材構成を考えていきたいというふうに考えております。

委員長 山下貴司

森君。

質疑者 森ようすけ

ありがとうございます。

過去の経緯をいただきながらご説明をありがとうございます。

まさに企画立案のところが重要な機能になってくるわけですから、この採用方針であったり組織としてどうしていくのか、こうしたことをより重点的に検討していくことも必要なんだと思います。

やはりこの組織格上げにあたり業務自体が高度化するとともに専門家、出向者が多くを占める中でプロパーの比率を向上させていくこと。

こうしたことを一つ人員強化の方針としては考え得る方向性だと思うんですが、こうした採用方針、人員の方針、その点についてお考えをお聞かせできますでしょうか。

政府参考人 岡内閣審議官

岡内閣審議官。

高度化、専門家に対応するという課題はまさにそのとおりでございまして、私ども強く認識しております。

職種の多様化について申し上げると、まず採用の段階において、文系理系の区別など一切行っておりませんし、実際にさまざまな学部学科からうちを選んでいただいております。

その上で申し上げると、相対的ではございますけれども、やはり理系人材の確保というのはなかなか難しくございまして、こちらが望んでも確保できるのかということについては別でございます。

いずれにしましても、長期間継続して同市の業務に専従することのできるプロパー職員の比率というのは高めていきたいというふうに考えておりますし、また企画立案業務を円滑に処理できる人材育成というのも考えてまいりたいというふうに考えております。

委員長 山下貴司

森君。

質疑者 森ようすけ

ありがとうございます。

もちろん望んでいる人が来てくれるか分からないというのは、これも人材採用の一番苦しい苦労だと思うんですが、望んでいる人が来ていただけるような処遇であったり働き方であったり、そうしたことを頭を悩ましながらやっていくというのが運用においては重要だと思うので、そうしたところはぜひお願いをしたいと思います。

官房長官に最後お伺いをさせていただきたいんですが、今は内閣調査室、国家情報局の中の話をしておりましたが、このインテリジェンスに関わる人材というのはより多岐にわたり、各省庁にも属されているというわけなんですが。

川裕一郎 (参政党) 12発言 ▶ 動画
質疑者 川裕一郎

高市内閣総理大臣。

万が一の際の保護であったりとか、保証を行う仕組みというものを構築していくことが、情報収集を強化していく上では必要なことなんだと思います。

インテリジェンス人材が安心して職務に専念することができるためにも、そしてインテリジェンス人材を確保していくためにも、こうした従事者の安全確保、そして処遇改善策、確保策の検討を進めていただきたいんですが、その点いかがでしょうか。

答弁者 木原官房長官

はい、木原官房長官。

今、委員から重要なご指摘をいただきました。

総理大臣もそういう認識を持っています。

また危険や困難に見合った処遇の確保も、今後インテリジェンス業務を政府全体で充実強化していく中で実施してなければいけない課題であり、採用の話もございました。

優秀な人材の確保というそういう視点も踏まえると、やはり安全確保対策と合わせてこの点はしっかりと検討してまいります。

質疑者 森ようすけ

森君。

ありがとうございます。

本人ももちろんなんですが、家族であったり、そこも含めてしっかり安全を担保していくということが、政府の取組において重要だというふうに考えております。

本日様々ご質問させていただきましたが、まだ週明け質問も続きますので、引き続き国民に対して分かりやすい発信と懸念の払拭ができるような、そんな質疑に努めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

委員長 山下貴司

次に川裕一郎君。

質疑者 川裕一郎

川君。

参政党の川裕一郎です。

よろしくお願いいたします。

私は国家情報会議設置法の議論を、単なるスパイ対策の強化や、省庁横断の情報共有といった技術論にとどめてはならないと思っています。

問われるのは、日本という国を誰がどの価値観で何のために守るのか、そしてその過程で、本来主役であるはずの国民がまた置き去りにされてしまうのではないか、この根本的な危機感であります。

私は行き過ぎたグローバリズムに強い問題意識を持っています。

国家情報会議という新たな司令塔が国民の知らないところで情報を握り、国民の知らないところで物事を決める装置になってしまうのであれば、それは日本を守るどころか日本の民主主義と共同体を壊すことになりかねません。

この観点から本日は国民の安全安心を最前線で預かる警察を所管される国家公安委員長に対して順次質問をさせていただきます。

まず第一に、何を誰を何を守るのかという点であります。

これまでの安全保障や治安政策の議論を見ていますと、どうしても中央省庁や大企業、都市部のインフラといった目に見えやすい対象が優先されがちであります。

しかし私たち参政党が守りたいものは、地方で家族とともに暮らし、地域社会を支え、次の世代を育てている一人一人の日本人の生活と命であります。

ここで国家公安委員長にお聞きをします。

国家情報会議が扱う情報及びその優先順位の中で、地方における治安悪化、子どもや若者が巻き込まれる犯罪や薬物の拡散、そして近年深刻化する外国勢力による地域社会への影響工作、地域の中の中小企業や一次産業、重要技術分野への浸透、さらには地域インフラやサプライチェーンを狙う脅威など、こうした足元の脅威をどのように位置づけてお考えでしょうか。

またそれらに対応するために、警察庁に対してどのような問題意識を持ち、どのような指示を出していかれるのか、御答弁をお願いします。

答弁者 赤澤国家公安委員長

赤澤国家公安委員長。

今、委員の方で足元の脅威という話がございました。

国家情報会議の運用部分、いわゆるどのような優先順位という話であるならば、その意味にあっては私の所管外にありますので、国家公安委員会委員長としての答弁は差し控えさせていただきますが、ただ治安上の課題ということについて申し上げさせていただくならば、我が国の犯罪情勢、これは厳しい状況にあるという認識でございます。

より具体的に申し上げると、平成15年から令和3年まで一貫して減少してきた刑法犯、この認知件数が令和3年から4年連続で前年これを上回る。

さらには昨年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大前である令和元年を上回る状況になっていると。

中でも匿名流動型犯罪グループのいわゆる特殊詐欺をはじめとした多くの事案、これらが関与してその収益を資金源としている実態がある中、令和7年中の詐欺の被害が4000億円を上回る極めて深刻な状況にあります。

そういった中で、国家公安委員長としては、こうしたさまざまな治安課題、これらに対処するため、関係省庁等と連携、これを深めつつ、警察機能を最大限に発揮して、国民の期待信頼に応えていく、またいわゆる治安の安定化、これに努めておくよう、警察を指導していくところでございます。

国家情報会議が扱う情報の優先順位は答える立場にないということでありましたけれども、その中でも足元の脅威をしっかりと対応していくということでありましたので、ぜひとも地域住民、そして子どもたちが守られるそういう社会をつくっていただきたいと思います。

質疑者 川裕一郎

次にグローバル勢力と日本治安主権との関係であります。

近年、治安や警察の分野にも国際機関や海外の大企業、いわゆるグローバルなNGOが関与する場面が増えています。

国際基準やグローバルスタンダードの名のもとに、日本の歴史、文化や国民感覚からかけ離れたルールが導入されることに、参政党として強い懸念を持っています。

ここでお聞きをします。

国家情報会議の議論や方針決定において、外国政府や国際機関、企業の動向がどのように入り得ると認識をされているのか。

また、会議に部外者を参加させる際の基準、外国由来情報の出所の管理、そして日本の法秩序、憲法、国益に基づく判断を制度的にどう担保されるのか。

併せて、国家公安委員長として、日本の治安警察の在り方を国際社会の圧力ではなく、国民の安全と価値観を軸に守るという原則を明確にお示しいただきたいと思います。

答弁者 赤間国家公安委員長

赤間国家公安委員長。

国際社会の圧力でなく、国民の安全と価値観を軸に守るという話にあって、国家情報会議の運用という側面、これにありましたら、私の所管外でありますけれども、ありますから、この国家情報会議における議論だとか方針決定については、国家公安委員長としては答弁を差し控えさせていただきます。

ただその上で、これを守る、確保する、このことが政府の重要な責務であること。

これを十分承知した上で、社会情勢等が大きく変化している。

そうした中で、犯罪対策をより強力に推進して、世界一安全な、安心な日本を実現するため、これ、警察を引き続き、しっかりと指導してまいりたいというふうに思っております。

委員長 山下貴司

川君。

質疑者 川裕一郎

ぜひ、国民の安全と安心、その価値観を大切にいただきながら、対応いただきたいと思います。

第三に、国民の分断を利用する勢力についての警戒であります。

参政党は、コロナワクチン、エネルギー、食、教育、さまざまなテーマで、国民同士が対立をさせられ、分断されてきた現状に強い問題意識を持っています。

今後、認知戦や情報工作の一環として、日本人同士を対立させ、家族やコミュニティを分断させるような動きが国内外から意図的に仕掛けられる可能性もあると考えています。

ここでお聞きをします。

国家情報会議の枠組みの中で、外国の利益を図ることを目的とした国民同士の分断を意図的に煽る情報工作や、世代間、都市と地方、さまざまな価値観の違いを利用した対立の先導といった動きを明確に脅威として位置づけ、分析対象としていくお考えがあるのか。

また、警察としてこうした情報工作を見抜き、国民同士が憎み合うのではなく、真の脅威に目を向けることができるための啓発や情報発信を、国家情報局と連携して行うおつもりはあるのか。

その具体的な方針を国家公安委員長としてお示しください。

答弁者 赤間国家公安委員長

赤間国家公安委員長。

委員の御指摘にございます、様々な価値観の違いを利用したという部分にあって、これをどう位置付けるか、この運用面については私の立場からは控えさせていただきますが、一方で、先日、本法案の審議、ここにおいて内閣官房政府参考人、本法案に定める外国情報活動には、いわゆる偽情報の拡散などによる影響工作、これも含まれるものと答弁をしております。

私も同様の認識でございます。

併せて、衆議院の本会議における審議において官房長官から答弁があったと思います。

偽情報の拡散等は我が国にとっても安全保障上の脅威であると。

選挙の公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすものであると認識。

これも私も同様の認識であります。

公共の安全と秩序の維持、これを責務とする警察でございます。

関係省庁等と連携をして、平素から情報の収集、分析を行うことはもとより、違法行為を認知した場合には厳正に対処するものと承知をしております。

引き続き関係省庁と緊密な連携をもって対応するよう警察を指導してまいりたいというふうに思います。

質疑者 川裕一郎

西西洋法ということで、昨日の参考人質疑の中でもそういうお話、私もさせていただきました。

参考人の方からは去年の夏の参議院選挙のお話の中で、ロシアから参政党が支援を受けているような疑いがあるという発信もありましたので、そのことを確認もさせていただきました。

政府としての、国家公安委員長としてもしっかりと対応いただきたいと思います。

時間がもうなくなってきたんですけれども、1点だけお話をさせていただきたいと思います。

最後に子ども、若者への影響についてであります。

治安の悪化や情報工作の最初の被害者になるのは、社会的に立場の弱い子どもや若者です。

薬物や指定薬物、ネットを通じた犯罪、外国主体によるオンライン勧誘や過激化、偽情報の拡散、国際詐欺ネットワークなど、彼らを狙う脅威は年々巧妙化をしております。

そこでお聞きをします。

国家情報会議が扱う脅威のリストにおいて、子どもや若者を目標的とする犯罪、情報工作を一つの柱として明確に位置づける方針があるのか。

さらに薬物、指定薬物、外国主体

高山聡史 (チームみらい) 9発言 ▶ 動画
質疑者 高山聡史

高市内閣総理大臣。

究極的には子どもたちの命、未来を守るためにあるべきと考えます。

その点に照らして、この体制整備が本当にふさわしいものになっているとお考えなのか、国家公安委員長の所見をお聞きします。

答弁者 赤間国家公安委員長

赤間国家公安委員長。

運用におきましては、私の立場から申し上げることは控えさせていただきますが、委員の方から子どもたちの命と未来を守るとの言及ございましたので、国家公安委員長としての立場から、いわゆる治安情勢、とりわけ子どもが被害者となっている犯罪について、これについて少し申し上げます。

13歳未満の子どもが被害者となった刑法犯の認知件数、これは令和3年から4年連続で増加している現状であります。

少子化の現状において、子どもの被害が増加していること、まさに憂慮すべき状況にあるという認識にあります。

子どもたちの安全・安心を確保していくこと、これは警察はもとより学校、自治会、自治体、またさらには地域含めて社会全体に課せられた大変重要な責務であるというふうに認識をしております。

国家公安委員長としても引き続き子どもの安全対策を推進すること、また関係機関とより一層緊密な連携を深めながら支援をし、警察を指導していくことに努めてまいりたいと思います。

委員長 山下貴司

川君。

時間になりましたので、これで終わらせていただきます。

しっかりと国民の側に立った対応を期待しまして、質疑を終わります。

ありがとうございました。

委員長 山下貴司

次に、高山聡史君。

高山君。

質疑者 高山聡史

チームみらいの高山聡史です。

国家情報会議設置法案について、この時間では2点、警察行政の観点と情報集約の制度設計の観点からお伺いします。

まず国家情報会議、国家情報局を設置して、インテリジェンス機能を強化していく上で、その実効性をいかに担保し、同時に国民の人権であったりとか民主的正当性をいかに守るか、そういった議論を本日はさせていただきたいというふうに思います。

国家情報会議の実効性というのは、情報集約する仕組みそのものだけではなく、そこに情報を供給する各省庁の分析能力にも依存することと思います。

中でも警察庁は国内の治安情報、国際テロ、海外からの工作活動に関する情報、そしてサイバー空間の脅威に関する情報など、インテリジェンスの中核領域における最前線の情報収集主体であるというふうに思います。

近年、警察庁においてもサイバー警察局が設置され、警備局も体制を強化してこられたというふうに承知をしておりますが、今、緊迫化する海外情勢、そして海外勢力による偽情報等の工作、またサイバー攻撃の脅威もかつてないほどに高まっている中で、この本法案の国家情報会議のもと、警察庁が質の高いインテリジェンスを継続的に供給する出し手としての役割を果たすには、人材の質量両面でさらなる底上げが不可欠ではないかというふうに考えます。

そこで国家公安委員長に伺います。

本法案による国家情報会議の設置を見据えた警察庁の情報収集分析部門における人材育成、あるいは専門人材の確保、体制強化の方針などについて、御所見、お考えをお伺いします。

答弁者 赤間国家公安委員長

赤間国家公安委員長。

委員御指摘のとおり、我が国の国益、国民の安全安心、これを守るためには、まさにインテリジェンス機能の強化、これが不可欠であるという認識を持っております。

警察といたしましても、不断に情報収集、分析能力の強化を図らなければならないというふうに考えております。

これまででございますけれども、警察においては、組織体制の充実、強化、この体制についてもお引きありましたけれども、専門性を有する人材の育成等に取り組んできたというふうに承知をしております。

より高度な専門知識、また技術を有する人材の育成は重要であるというふうに思っております。

併せて、民間企業での経験であるとか、高度な資格を保有するものを採用する、配置するなどの取り組み、これはこれまでも進めてきたところでございます。

昨今の複雑化する国際環境に的確に対処するためには、こうした取り組みはさらに推し進めていかなければならないというふうに思っております。

高度な専門的知識、技術を有するサイバー人材を含めた、インテリジェンスな専門人材の確保育成を通じた警察の情報収集分析能力の強化、これは本当に必要な部分であると思っています。

私としてもこうした取組が警察において着実に、またスピーディーに進められるよう、しっかりと指導してまいりたいと思っております。

委員長 山下貴司

高山君。

質疑者 高山聡史

ありがとうございます。

まさにこの人材の強化というところにおいては、海外の情勢変化であるとか、あるいは技術動向の変化というものに対応して、スピーディーに強化の方も図っていく必要があるという性質のものであるというふうに思います。

ここでぜひ申し上げたいのは、この国家情報会議の設置をきっかけとして、そういったインテリジェンス部門の実効性をいかに高められるかということを、我々考えなければならないのではないかというところでございます。

先ほど総理からも踏み込んだ御答弁ありましたが、従来の延長ではなく、今向き合わなくてはならない脅威に対して、国民の安全と国家の利益を守るために何が質的に変わっていく必要があるのかということを、人材の面でも、ぜひ具体的な計画であったり採用進捗みたいなものも、公開できる部分に関しては可視化をして、ぜひ議論を進めていただければというふうに思います。

続いて情報集約の制度設計についてお伺いいたします。

国家情報会議には警察庁、防衛省、外務省などを含む複数の情報機関から情報が集約をされることになります。

しかし、各省庁の情報活動はそれぞれ異なる法的根拠、異なる権限の範囲、異なる運用文化があるものと存じます。

そこで2点一括して政府の認識を伺いたいと思います。

1点目は、情報の集約と統合的な分析を実効的に行うためには、レポーティングのフォーマット、秘密区分の取り扱い、情報源の評価の基準といった実務面での標準化が不可欠だと思いますが、その設計方針はどうなっていくとお考えでしょうか。

そして2点目は、情報活動における人権保護の水準の統一です。

各情報機関はそれぞれ関係法令、設置法等に基づいて人権配慮をこれまでも行っているものと思いますが、その方針には当然ばらつきもあると思います。

国家情報会議という統合、総合調整の場が設けられる以上、その基準の緩い方の運用が会議の全体、あるいは国家情報会議の正当性のボトルネックになるリスクもあると思います。

そういった各情報機関に共通して適用されるべき人権保護のミニマムスタンダード。

例えば、個人情報はこう取り扱う、目的外利用は禁止する原則をこう持つといった具体的な整備を、国家情報会議の枠組みの中でどのように進めていく、統一的に担保すべきか、具体的にお考えをお示しいただきたいと思います。

それぞれ政府のお考えを伺いたいと思います。

答弁者 岡内閣審議官

岡内閣審議官。

まず第一の、各省庁にある情報を記録した文書などをどうやって集約をして効率的に分析していくのかということですけれども、まず内容の前に外形的な問題がございまして、AIないしICTシステムを使うにしても、コミュニティ内で取り扱う情報の種類が多くて、シンプルなテキストのものもあれば、チャートや図表とされたものもございますし、あと衛星画像情報といった画像データが貼っているものがございまして、さらに省庁ごと、また部局ごとにスタイルが異なります。

ですので、さらに言えば秘密部分が違えば管理方法も異なると。

そういう問題があって、それをどう統合していくのかということについては、専門家の力を借りながら検討していく必要があると思っています。

それからその情報の中身につきましても、例えば同じような情報を報告するにあっても、その項目とかですね。

塩川鉄也 (日本共産党) 28発言 ▶ 動画
質疑者 塩川鉄也

目次に乗ったという方も違えば、さらに言うと、使われているものの可能性があるとか、可能性が高いとか、そういった揺らぎのある表記についての共通フォーマットみたいなものも、やはり考えていかなければならないというふうに思っておりまして、それらを合わせて良いシステムが実現できれば、この法案で達成しようとしているインテリジェンスサイクルというのが実務的に達成できるんじゃないかというふうに考えています。

もう一方で、そのミニマムスタンダード、人権等に関わるミニマムスタンダードということですけれども、こちらはですね、実を言うと情報部門に限らない、霞が関全体の共通の問題として、長年蓄積がございまして、先ほど後藤委員に御説明したとおりでございますけれども、個人情報に関しましては、目的外利用の制限も含めて、個人情報保護法、その他の関係法令、内規がございました。

さらに情報収集活動の適正性についても、こちらについては各機関でしっかり行うということで、過去のいろいろな反省も踏まえまして、適正に行っていくということにつきますので、繰り返しになって恐縮ですけれども、文書管理や個人情報の扱いについてはオール霞が関の基準があって、一方で適正性については、これは引き続き各省で分担管理のもとで、大臣の指揮のもとで適正に行っていくほかないというふうに考えております。

委員長 山下貴司

高山君。

ありがとうございます。

それぞれ考え方お伺いできたかと思います。

今、情報の種類がテキスト、衛生情報、様々あるというところをいただきましたが、ある意味今、AI等の技術もマルチモーダルといいますか、その情報のフォーマットが複数種類あっても統合的に扱えるような技術の方も発達をしてきておりますので、逆にそれが使えるからこそ、どう使っていくかというところは丁寧に議論をしていきたいというふうに思います。

ありがとうございました。

委員長 山下貴司

次に塩川鉄也君。

塩川君。

質疑者 塩川鉄也

日本共産党の塩川鉄也です。

国家情報会議設置法案について質問いたします。

警察の対応に係る点について、赤間国家公安委員長にお尋ねをいたします。

大垣警察の市民監視事件であります。

2024年、名古屋高裁は警察による個人情報収集と中部電力子会社シーテック社への情報提供を違法とし、個人情報の抹消を命じました。

赤間委員長、お尋ねしますが、違法判決を受けた警察は、原告に対し謝罪を行ったんでしょうか。

答弁者 赤間

赤間国家公安委員長。

お尋ねの事案についてでございますが、議員の方からもお開きございました。

令和6年9月13日、名古屋高裁において判決が言い渡されたものと承知をしております。

本件の一審及び二審においてでございますが、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応等を明らかにすることができなかったところ、二審においては原告の主張する事実の多くが認定されたというふうに承知しております。

結果として、同判決によって大垣署員の活動は違法との判断が示されたところであり、岐阜県警察は、この判決を重く受け止めている旨のコメントを公表しました。

これとともに、原告の方々への説明の場においても、その旨をお伝えしたと承知をしております。

委員長 山下貴司

塩川君。

質疑者 塩川鉄也

判決を重く受け止めると原告に説明をしたということですけれども、謝罪をしたのかを改めて確認します。

答弁者 赤間

赤間国家公安委員長。

判決の重み、しっかりとこれを受け止め、警察を指導してまいります。

では、司法官。

いやいや、質疑者まず。

では、謝罪をしたのかしないのか、その点もう一回。

赤間国家公安委員長。

岐阜県警察は、この判決を重く受け止めている旨のコメントを公表しています。

また、原告の方々への説明の場においても、その旨をお伝えしているというふうに承知をしております。

質疑者 大島敦

大島敦。

速記を起こしてください。

答弁者 赤間

赤間国家公安委員長。

先ほど答弁申し上げております。

その判決の重み、これをしっかりと受け止めること、そしてその受け止めを私としても警察指導する中で、しっかりと伝えてまいりたいというふうに思います。

質疑者 大島敦

総理大臣の協議として、改めて要請しますけれども。

答弁者 赤間

はい、国務大臣で協議いたします。

質疑者 塩川鉄也

要するに、謝罪をしたかという事実関係について答えないわけですよ。

重く受け止めるというだけですから。

判決を重く受け止めると言っている限りは、謝罪していないということが、そういう点でも明らかであります。

判決は、大垣警察とシーテック社が開いた情報交換会の議事録に基づいて、抹消すべき個人情報を物件目録に明示した上で、各情報を抹消せよと命じましたが、原告はその後の県警の対応に納得しておりません。

大垣警察市民監視意見訴訟原告団弁護団は、判決が抹消を命じた個人情報は、大垣警察とシーテック社の情報交換の議事録に記載がある情報であって、これに該当する情報を岐阜県警が収集したことは明らかである。

しかし、岐阜県警が探索して発見した49件の公文書は、抹消されるべき情報のうちの一部に過ぎないと述べています。

抹消が完全に履行されていないのではないか。

質疑者 塩川鉄也

この点について、赤間国家公安委員長。

答弁者 赤間

個人情報の抹消についてでございますけれども、岐阜県警察において警備部内各課及び各警察署警備課において保有している電子的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報が記載されているものを漏れなく特定をし、岐阜県公安委員会委員長立合の下、シュレッダーによって裁断処分したとの報告を受けております。

この抹消後、速やかに原告の方々にその旨を通知する。

併せて、原告の方々からの申出を受けて、説明の場を設け、抹消の経緯等について、可能な限り丁寧に説明したものというふうに承知をしております。

委員長 山下貴司

塩川君。

質疑者 塩川鉄也

この情報交換の場で、シーテック社から大垣警察に対し、個人情報が提供されているにもかかわらず、該当する情報は49件の文書に含まれておらず、抹消された形跡がないと原告の皆さんは訴えておられます。

こういった点について改めて調査すべきではありませんか。

答弁者 赤間

赤間国家公安委員長。

今お答え申し上げましたとおり、岐阜県公安委員会委員長の下で、そのいわゆる個人情報の抹消について裁断処分をしたと。

また併せて岐阜県警察において抹消後、原告の方々にその旨通知をし、併せて申し出を受けて原告の方々からの説明の場を設け、また抹消の経緯等について可能な限り丁寧な説明をしたというふうに承知をしております。

委員長 山下貴司

塩川君。

質疑者 塩川鉄也

ですから、紙ベースでシュレッダーの話がありましたけれども、電子データもチェックをしたという話なんですが、そういった電子データが他のところに行っていることはないのかと。

こういった点で、その判決においても、この広域的な情報収集活動が伺われるとし、県警、警察庁の関与のもとに行われた可能性を指摘しております。

そうしますと、この大垣警察だけじゃなくて、県警ですとか警察庁に、そういった違法に集めた情報が入っているということまで含めて、ちゃんとチェックをされているのか。

この点についてはいかがですか。

委員長 山下貴司

では事実関係なので、警察庁、千代信警備局長。

答弁者 千代信

お答えいたします。

警察活動、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で、必要な範囲で行われるべきものでありまして、大垣署の活動もそのような考え方を念頭において行われたものと承知しております。

先ほど個人情報の抹消につきまして、大臣から御答弁ございましたけれども、岐阜県警察におきましては、警備部内各課及び各警察署警備課において保有している電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報が記載されているものを漏れなく特定し、岐阜県公安委員会委員長立ち会いのもとシュレッダーによって裁断処分をしたという報告を受けております。

また警察庁についてもお尋ねございましたが、判決では警察庁等の国の組織が原告らの個人情報を収集し保有しているとは認められないとした上で、原告らによる国に対する個人情報の抹消請求についてはいずれも却下または棄却されたものであるというふうに承知をしております。

委員長 山下貴司

塩川君。

質疑者 塩川鉄也

いずれにせよ抹消されていないといった、そういった情報がまだ残っているといった原告の方からの訴えを真摯に受け止めてしかるべく調査を行う、そういう対応を求めると同時に、今答弁ちょっとありましたけれども、昨日参考人質疑で弁護士の斉藤豊参考人が述べておられましたが、違法に収集された情報を情報機関が共有しているそういう判例を紹介をして、今回の法案はインテリジェンス機関間での情報共有の仕組みであるため、インテリジェンス機関が違法に集めた個人情報などが共有されることになると述べておりました。

けれども、官房長官にお尋ねしますが、今回の法案はこのインテリジェンス機関間での情報共有の仕組み、そういう中で違法に集めた個人情報がこういった情報機関で共有されるということをさらに広げるような、そういうことになりかねないという懸念、危惧が述べられておりますけれども、こういう指摘をどのように受け止めますか。

答弁者 木原

木原官房長官。

警察が行います情報収集活動あるいは捜査というものは、関係法令等を遵守した上で適正に行われるべきということは当然でありまして、警察において組織として必要な業務管理が行われることや、また個人情報保護法を含む関係法令についての理解が徹底されるということ、このことが重要であると考えております。

委員長 山下貴司

塩川君。

質疑者 塩川鉄也

この判決では、市民運動やその方々の段階にあるものを、根拠なく危険視して情報収集し、監視を続けるということが、憲法21条1項による集会、結社、表現の自由等の保障に反することは明らかだと述べております。

まさにその点が問われているわけであります。

検証結果を公表する、また対応も行われていたわけですが、今回はそういうことも行われておりません。

このような警察の市民監視、人権侵害の違法な活動に対して、謝罪もなければ反省もない。

こういった情報機関の情報収集活動の強化を図る法案は、断じて認めることはできないと申し上げて質問を終わります。

委員長 山下貴司

山下委員長この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。

ただいま審査中の法案に対し、法務委員会、外務委員会及び安全保障委員会から連合審査会開会の申し入れがありましたので、これを受諾するに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

また、連合審査会において、政府参考人及び会計検査院当局並びに参考人から説明または意見を聴取する必要が生じました場合は、出席を求め説明等を聴取することとし、その取扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

ご異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

次にお諮りいたします。

連合審査会において、最高裁判所から出席説明の要求がありました場合には、これを承認することとし、その取扱いにつきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。

ご異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

なお、連合審査会は、来る22日水曜日午前9時から開会いたしますので、ご了承願います。

次回は、来る22日水曜日午前8時50分理事会、午後1時委員会を開会することとし、本日はこれで散会いたします。