法務委員会

衆議院 2026-04-17 質疑

概要

出入国管理及び難民認定法等の改正案に関する審議が行われ、主に「在留許可手数料の大幅な引き上げ」と「電子渡航認証制度(JESTA)の創設」の2点が議論されました。政府側は、在留外国人の急増に伴う管理費用の増大への対応と、不法残留の防止および入国審査の円滑化を目的としてこれらの施策を導入する方針を示しました。質疑では、手数料増額による外国人への経済的負担や公平性、JESTA導入に伴うデジタル格差や誤認証リスク、および増収分の使途について厳しい追及がなされました。

発言タイムライン

中道改革自民維新国民参政政府委員長・議長
0分25分50分1:151:402:052:302:55國重徹山本大三木圭西村智井戸ま

発言者(7名)

質疑応答(64件)

在留資格手数料の現行上限額の算定根拠
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 在留資格の変更・更新・永住許可の手数料上限が1万円とされている要素について質問

答弁
内藤総一郎
  • 手数料は在留資格付与への対価としての性格を持つ
  • 昭和56年の策定時は、主に消費者物価の上昇に着目し実費を中心に勘案した
全文
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まず在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可の手数料。

現行制度では上限額が1万円とされています。

どのような要素を踏まえて1万円とされてきたのかお伺いします。

在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国に在留資格を付与することへの対価としての性格を有するものでございます。

従って在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられているところです。

そのような観点で昭和56年に定められたものでございますが、この際には主として消費者物価の上昇に着目し、実費を中心に勘案して定められたものだと理解しております。

現行手数料による実費の充足状況
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 窓口手数料(6,000円)で審査の実費を賄えていたのか質問

答弁
内藤総一郎
  • 令和6年時点の積算では6,000円程度であった
  • しかし、審査の厳格化や申請数増加により実費が増大し、現在は1件あたり1万円程度となっている
全文
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昭和56年当時はですね、実費、また応益的要素、また政策的要素、様々なものは考えるんだけれども、主として審査に要する実費、これを踏まえて上限1万円ということで定めたということと受け止めました。

その上で、今在留資格の変更許可、在留期間の更新許可の場合、現行の実際の手数料、窓口であれば6000円ということで認識をしています。

この6000円で実費を中心に考えるということでしたけれども、この実費は賄えていたんでしょうか。

現行の窓口における在留資格の変更の許可、及び在留期間の更新に係る手数料の額の実費は、令和6年当時に6000円程度と積算した上で、手数料の額を6000円と定めたところでございます。

ところが、昨今、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて一層厳格な審査を行う必要があり、他方在留外国人の数の増加に伴い、迅速な審査の実施を含め、さらなる在留審査手続の利便性の向上を図る必要があることから、審査に要する人件費、物件費といった実費のさらなる増大が見込まれておりまして、今般改めて実費について試算したところ、1件あたり1万円ということになっておりましたのでご報告申し上げます。

手数料上限額の大幅な引き上げの立法事実
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 手数料上限を10倍〜30倍と大幅に引き上げる理由(立法事実)について質問

答弁
平口法務大臣
  • 在留外国人数が過去最多の413万人(令和7年末時点)となり、管理費用が増大している
  • 受益者負担の観点から、実費に加え、公正な管理に要する費用等を勘案して引き上げる必要がある
全文
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整理して申し上げますと、令和6年の引上げの積算の時には6000円だったわけでございます。

賄えていると思っていたところ、今回の見直しに伴いまして、改めて調べたところ、昨年の秋頃なんですけれども、これが1万円ぐらいになっているということで、大幅に手数がかかるようになっていた。

そういうことで、この1年ちょっとの間に実費がかなり上がっていた。

こういうふうな実情でございます。

政府は試算していると。

このことはこれまでの政府答弁でも明らかになっています。

一方で今回の入管法改正案で手数料の上限額というのは、1万円とか2万円程度じゃないんですね。

これまでの10倍あるいは30倍と大幅に上限額を引き上げることにしています。

これだけ見れば、やはり当事者の方たちに与えるインパクトというのは非常に大きくて、それによって不安の声が私のもとに届いていると。

じゃあ、なぜこの10倍あるいは30倍と大幅に引き上げることとしたのか、この立法事実についてお伺いします。

我が国の在留外国人数は、出入国在留管理庁の統計上、令和4年末時点で初めて300万人を超えましたが、その後の3年間で約100万人増加し、令和7年末時点で過去最多の413万人となったところでございます。

今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について、一層の増大が見込まれることから、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から在留外国人に相応の負担を求めることが必要である旨が示されたところでございます。

このような状況を踏まえて、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の強化拡充のため、いわゆる在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとしたものでございます。

手数料決定における勘案要素の範囲
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 手数料決定の要素は「実費」「応益的要素」「政策的要素(諸外国の額)」の3点に限定されるのか質問

答弁
内藤総一郎

- 指摘の3つの事情(実費、応益的要素、政策的要素)以外に勘案する要素は特段想定していない

全文
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法案審議なので私も条文を見ましたけれども、この改正法案67条2項ですね。

ここに具体的な手数料の額を決定するにあたって、「実費並びに外国人の適正な在留の確保に要する、公正に関する事務に要する費用。

本法に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務費用。

その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案すること」とされています。

この規定は先ほどやりとりさせていただきましたけれども、大きく言うと、実費、諸外国における同種の手数料の額という政策的要素、さらにそれ以外に条文で書かれている応益的な要素、この3点を勘案して踏まえて手数料の額を決定するとの条文だと理解をしていますけれども、それで間違いないのか。

この他に今言った実費、応益的要素、政策的要素として諸外国の同種の手数料の額でありますけれども、このほかに手数料に影響を与える要素はないと考えていいのかどうかお伺いします。

先生に御指摘いただきました条文上を挙げられています3事情でございますが、これらの事情は、実費及び在留資格の変更の許可等に伴う応益的要素や政策的要素でございまして、このほかに在留資格の変更の許可等の手数料の額を定めるにあたり、勘案する要素は特段想定しておりません。

手数料算定の手法と予算規模の関連性
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 必要な施策と予算規模を明らかにした上で、それに応じた負担を求めるという一般的な手法で金額を導き出すのか質問

答弁
内藤総一郎

- 実費(変更・更新1万円、永住2万円程度)と、公正な管理費用(1人当たり年間2万円程度)を積み上げて試算し、諸外国の水準と比較して検討する

全文
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一般的には、ある必要な施策があって、その必要な施策のためには、どれぐらいの予算額が必要なのか。

それを踏まえて、それに要する負担額というのを考えていくというのがあるんだと思います。

今回の手数料の金額決定に当たっても、今言っていただいた実費であるとか、応益的要素、また政策的要素、この3つの要素を踏まえた必要な施策、これはどのようなものなのか。

また、その必要な施策に照らして、どの程度の予算規模が必要なのか、これを明らかにした上で、先ほど大臣が受益者負担云々というようなこともおっしゃいましたけれども、まず、どの程度の規模の予算が必要なのか、これを明らかにした上で、それに応じた負担を求めるというのが、これ、一般的な筋だと思うんです。

今回見込まれている手数料の額というのは、上限引き上げますよね。

結局は政令で定めていくということになりますけれども、今回見込まれているこの手数料の額というのは、このような考え方、手法で導き出されるものと考えていいのかどうかお伺いします。

我々の考え方をちょっと御説明させていただきますけれども、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、改正法案の成立後、国会への御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うことになりますが、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づき、実費につきましては在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については1万円程度、永住許可については2万円程度と試算し、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額につきましては、当庁の予算や外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策関連経費等から、外国人一人当たりの応益的要素を導き出しまして、年間2万円程度と試算いたしております。

その上で、これらの全体の額が諸外国における同種の手数料の額の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安くないかを。

具体的な見込み手数料額とその算定根拠
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 在留期間に応じた見込み額(3ヶ月以下1万、5年7万、永住20万等)の算定根拠を質問

答弁
内藤総一郎

- 実費と管理費用(年間2万円)をベースとし、在留期間が長い(在留状況が良好な)者には優遇措置として減額を行うことで算定している

全文
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実費については、これまでの政府答弁でもあったとおり、1万円あるいは2万円程度と試算しているということですけれども、そのほかの要素については、具体的にどのように考えているのか。

また、それを踏まえて、在留資格の変更許可、在留資格。

憲法41条で唯一の立法機関であって、実質的な白紙委任をしてしまうようであれば、国会の立法機能であるとか行政監視機能というのは発揮することができませんので、やはりある程度、今現時点でわかるところを示していただきたいと思います。

許可される在留期間が3か月以下の場合は1万円程度。

許可される在留期間が5年の場合には7万円程度ですね。

永住許可については20万円程度。

これを今確定じゃないかもしれないけど見込んでいるということでした。

それぞれの算定根拠、なぜそういう額になっているのかお伺いします。

先ほど申し上げましたとおり、実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については1万円程度、それから永住許可については2万円程度。

また、外国人の出入国在留の公正な管理に要する費用の額については、外国人1人当たり年間2万円程度と試算している。

これがベースになります。

そしてこれらの試算を踏まえつつ、在留期間に応じて在留状況の良好性等も考慮した優遇措置として、一定の減額をするとともに、諸外国における同種の手数料の額を勘案いたしまして、現時点において、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を検討した結果でございますけれども、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額につきましては、許可される在留期間が3ヶ月以下の場合は先ほど申し上げた1万円程度でございますが、ここからは若干我々の内部でのまだ試算の段階でございまして、詰めたものではないんですけれども、許可される在留期間が1年の場合には3万円程度。

諸外国の手数料額の勘案方法と参考国
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 諸外国の手数料額をどのように勘案し、どの国を参考にしているのか質問

答弁
内藤総一郎
  • 算定した額が不当に高すぎないか、あるいは安すぎないかの指標として勘案する(相互主義や人材獲得競争の観点を含む)
  • 米国、英国、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、韓国などを参考にしている
全文
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ただ、勘案要素として、これ条文に挙げられている諸外国の同種の手数料の額。

手数料の額を定めるにあたって、考慮する要素として挙げられているんですけれども、実際に今聞いていますと、あまり強く影響していないように感じました。

諸外国同種の手数料の額というのは、どのように実際に政令で定めるにあたって勘案するのか。

手数料の額の決定に与える影響や役割、またどういった国を参考にしているのか。

これについてもお伺いします。

そして諸外国における同種の手数料の額につきましては、実費及び政策的要素を勘案した上で算定した在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が、諸外国の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安くないかを検討する際の指標として勘案するものであって、その際に相互主義的な観点、日本人が行った場合にはこれだけかかる、その反面、あちらからいらした場合にはどうかという相互主義的な観点や、国際的な人材獲得競争におきまして、日本の経済社会の維持・発展に寄与する外国人を獲得する、こういう観点も踏まえていくことになろうかと思います。

その上ででございますが、このような諸外国の同種の手数料の額を勘案する趣旨を踏まえ、諸外国における同種の手数料の額として比較する国や地域は、我が国と政治体制や経済規模等が共通し、あるいは近似する国や地域のほか、外国人による就労先や留学先等として、我が国と競合する可能性のある国や地域とすることが相当であると考えております。

具体的には、米国、英国、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、韓国などを参考にすることとしております。

諸外国の手数料額の役割(補完的要素か)
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 諸外国の額は、実費や政策的要素を主とし、不当に高くないかを確認する補完的な要素であるとの理解でよいか質問

答弁
内藤総一郎

- 同様の認識である

全文
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國重徹今挙げていただいたそれぞれの国、諸外国の手数料の額も勘案するということですが、やはり前提条件がいろいろと違うところもあるので、そのまま引っ張ってくるというのは、やはり私が考えても難しいと思います。

だから今私が聞いている限りだと、実費、また政策的要素、こういうところを中心に考えながら、諸外国の手数料の額というのは、ある意味補完的な要素として、不当に高くなっちゃいけないというような観点も踏まえて、これを要素として加えているという理解でいいですか。

内藤次長同様の認識でございます。

手数料増額による見込まれる増収額
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 手数料増額によってどの程度の増収が見込まれるか、算定根拠と共に質問

答弁
内藤総一郎

- 正確な算出は困難だが、1件当たり3〜4万円と仮定し、令和9年度の件数を230万件と見積もると、およそ690億円から920億円程度の歳入となる計算である

全文
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國重徹では、そういうような考え方のもとに、今回、上限額はそれぞれ法律で引き上げられると。

いきなりそんなベタっと上のところに政令で実際の手数料の額を定めるわけではないということですけれども、じゃあ今回の手数料増額によって見込まれる増収額、これをどの程度と見積もっているのか、これ算定根拠と併せてお伺いします。

その上で、すみません、さら問になりますが、大枠大体この程度と見込んでいるもの、もちろん正確でないことは十分わかっています。

それはどのような額を結局は政令で定めるのかにも当然よるわけですから、ただ大体これぐらいだというのは、これ見込んでないんですか、どうですか。

そういう意味でちょっと荒い数字で大変恐縮なんですけれども、正確な算出が困難であることを前提といたしまして、仮定を設けるわけですけれども、仮に在留資格の変更許可等にかかる手数料の額を1件当たりならして3、4万円というふうに仮定しまして、令和9年度の在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可の件数を230万件程度と見積もると、おむね690億円から920億円程度の歳入というふうに計算上はなるということでございます。

増収分の使途の限定性
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 増収分は外国人施策に限定して使われるのか、使い道をどう整理しているか質問

答弁
内藤総一郎

- 一般財源であるため使途は限定されないが、DX推進、難民保護、不法滞在者ゼロプラン、共生のためのプログラム創設などの予算確保に努めたい

全文
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今般の入管法改正法案による手数料の上限額の引上げ、これはあくまで外国人施策の充実とか強化とか、もちろん実費も必要なわけでありますけれども、これを目的に行われると。

とすると、この増収分の使途というのは、外国人施策に限定されるのか、使い道をどのように整理されているのか、お伺いします。

今、ご答弁いただきましたけれども、一言でですね、これは外国人施策に限定されるのかどうなのか、イエスかノーかでお答えください。

在留許可手数料の収入は一般財源として計上されているため、使途が限定されているものではございませんが、その上で出入国在留管理庁としましては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護支援、国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化、これを図ってまいりたいと考えております。

また、本年1月23日に決定されました「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に基づきまして、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいりたいと思っておりまして、これらの実現に向けた必要な予算の確保、こういったものに努めてまいりたいと考えております。

一般財源に入るものですから、その評価は難しいんですけれども、例えば今、要するに国民の税金を主として賄われている外国人政策がありまして、今回の増収分があった場合に、外国人政策の充実に使われる部分と、日本人が負担していたものとのを入れ替えて外国人に負担していただくという、さまざまな評価が可能かと思います。

増収分の他施策への充当可能性
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 財務省資料に「他施策の財源確保にも寄与」とあるが、外国人政策以外に充てないと言い切れるか質問

答弁
内藤総一郎

- 財務省の資料については答えかねる。一般会計の収入がどの施策に充てられるかは政府全体で検討されるものである

全文
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今年の3月11日の朝日新聞、ちょっとこれ質問深掘りするところで聞かせていただきますので、昨日も既に私、事前レクでやりとりしている関連でちょっとお伺いしますけれども、今年3月11日の朝日新聞にこのような記事が掲載されていました。

「昨年末、新年度当初予算案の決定にあたり、財務省がある文書を示し、困惑が広がった。

外国人関連手数料等の引上げと関連施策の充実。

そう題した文書には、在留手数料、ビザの発行手数料、出国時に払う国際観光旅客税という外国人に係る3つの値上げによる増収が、他の施策の財源確保にも寄与と明記されていた。

値上げによる増収分を外国人政策の関連予算の増額を上回る規模にすれば、浮いたお金は他政策に回せる。

財務省は26年度、外国人関連の3つの値上げによる増収分の4割(930億円程度)を実質的に高校無償化やガソリン税の旧暫定税率廃止の財源の一部に充てるとしている」と。

そこにですね、令和8年度予算資料の中にですね、外国人施策等の項目に「在留関係手数料の引き上げ」とありまして、予算全体の中で「他施策の財源確保にも寄与」と記載がこういうふうに書いているんですけれども、今回の手数料増額による増収分、外国人政策以外には充てないということでいいのか、充てるということになるのか、もう一度お伺いします。

お尋ねの資料は、別の省庁が作成した資料であるため、我々としては、なかなかお答えいたしかねる部分でございます。

また、在留資格の変更の許可等にかかる手数料の収入は、先ほど申し上げたとおり、一般会計の収入となっておりまして、一般会計の収入がどのような施策に充てられるかは、政府全体で検討されるものと承知しております。

在留外国人のみに追加負担を課す公平性
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 共生社会の実現は日本社会全体の利益であり、外国人も納税している。その中で外国人のみに追加負担を課すことは公平性の観点で問題ないか質問

答弁
平口法務大臣

- 在留許可は外国人に恩恵を与えるものであり、また管理施策は在留外国人を直接の対象としているため、相応の負担を求めることは相当であり、公平性の問題はない

全文
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共生社会の実現は在留外国人本人の利益だけじゃなくて、日本社会全体の公共的利益でもあって、また外国人労働者を受け入れている産業界とか地域社会全体の利益にもなります。

そして在留外国人の方たちも各種の租税公課というのを負担されています。

にもかかわらず、在留外国人のみに追加的負担を課す今回の法改正、公平性の観点で問題はないと言えるのか。

平口法務大臣、いかがでしょうか。

外国人は在留資格の変更等の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じて多種多様な恩恵を受け得ることとなりますが、改正法案では在留許可手数料の額が無限定なものとならないよう、その額を定めるにあたっては審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することを規定しております。

外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策は、具体的には我が国に適正に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援等に関する施策でありまして、在留外国人を直接の対象としていることから、在留外国人に相応の負担を求めることが相当であると思われるところでございます。

これを踏まえますと、在留許可手数料の額を定めるにあたって、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することは相当と考えておりまして、御指摘のような公平性の観点に関する問題は特段ないと考えております。

難民申請者への手数料負担の妥当性と対応
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 難民申請者は更新頻度が高く負担が重い。人道上妥当か、また過度な負担を避けるための対応をどう予定しているか質問

答弁
平口法務大臣

- 在留期間に応じた適切な額を勘案して政令で定めるため、短期間の在留期間が決定される難民申請者に対し、過度な負担を求めることにはならないと考えている

全文
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難民申請者の場合、原則として難民申請時に在留資格の変更を行います。

その後、2か月後に更新をして、それ以降は3か月から6か月ごとに更新することになります。

つまり在留資格の変更とか更新の頻度が高くて、手数料の負担が非常に重くなっていくということです。

その結果、手数料が支払えずに在留資格を失って、帰国を余儀なくされるようなことが仮にあれば、難民条約で禁止をされる大臣は、このような負担が人道上妥当であると考えられるのか、難民申請中の方に過度な手数料の負担を求めないために、どのような対応を予定しているのか、お伺いします。

現在の在留許可手数料の額は国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行って政令で定めることとしております。

その際には在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。

従いまして、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって、比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しまして、過度な負担を求めることにはならないと考えております。

手数料の減免規定の新設趣旨
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 改正法案で新たに手数料の減免規定(67条3項)が設けられた立法趣旨について質問

答弁
内藤総一郎

- (発言が途切れているため抽出不可)

全文
質問・答弁の全文を表示

今回手数料の上限額を法律で引き上げます。

具体的な額は政令で定めると。

一方で現行制度には手数料の減免措置が定められていませんね。

一方で改正法案では67条3項に手数料の減免の規定が定められています。

この立法趣旨についてお伺いします。

入管法上の在留資格の変更の許可等は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において、外国人に一定の特典、恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性質を有するものでございます。

そのため、入管法上、外国人は在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性質を有するものでございます。

在留資格変更手数料の減免基準
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)
  • 手数料の減免規定(67条3項)における「経済的困難」や「その他の特別の理由」の具体的な想定ケースについて
  • 手数料を減免することが相当とされる基準について
答弁
内藤次長
  • 規定の趣旨は前述の通りである
  • 具体的な政令の内容については、国会の審議内容やパブリックコメントを踏まえて適切に検討したい
全文
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それではもう最後の質問になりますけれども、この立法趣旨を踏まえて、手数料の減免を定めた67条3項の経済的困難、またその他の特別の理由とは具体的にどのような場合を想定しているのか。

また、手数料を減免することが相当であるものとは、どのようなものを言うのか、お伺いします。

趣旨は今申し上げたとおりです。

そこから敷衍して、どういうふうな規定を政令で設けていくかということになりまして、この政令の内容につきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいとこのように考えております。

電子渡航認証制度(JESTA)の創設意義
質問
山本大地 (自由民主党・無所属の会)

- 訪日外国人の急増と不法残留者の現状を踏まえ、JESTA導入の意義について伺いたい

答弁
内藤次長
  • 査証不要の短期滞在者やクルーズ船乗客等に対し、オンラインで事前にスクリーニングを行う制度である
  • 不法残留等を企てる外国人の入国を防止し、厳格な出入国管理を実現することを目的とする
全文
質問・答弁の全文を表示

まず1つは、電子渡航認証制度、いわゆるJESTAの創設について。

まずは、JESTAの創設導入について伺いたいと思います。

また、このアメリカの電子渡航認証制度、いわゆるESTAは、2009年に義務化をしていることを考えると、むしろ日本はかなり遅すぎたんではないかという印象もありますが、もう皆さんご存知の通り、2025年の訪日外国人の入国者数は、約4243万人を超えて過去最高を記録しており、その中でも新規の入国者、一番最初というか初めて日本に来られた方は、3918万人を記録しております。

その中の約8割が、旅重なるトラブルが発生しているのも事実でございます。

また、不法残留者と呼ばれる方々、これ2年連続で減少はしておりますが、昨年は6万8488人確認をされております。

入管庁の皆様、本当に最前線で業務に当たっていただいておりますが、改めて今回のこのJESTAの導入創設の意義についてお伺いをしたいというふうに思います。

お答え申し上げます。

JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもののほか、いわゆるクルーズ船、すなわち入管法上の指定旅客船に乗る外国人で、観光のため、船舶観光上陸の許可を受けて本邦に上陸しようとする外国人。

本邦に上陸することなく、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人の一部の方などに、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただき、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を起す外国人の入国を防止しようとするものでございまして、厳格な出入国管理を実現するものでございます。

JESTAにおけるクルーズ船乗客のスクリーニング対象化の理由
質問
山本大地 (自由民主党・無所属の会)

- クルーズ船の乗客を特例上陸の承認によるスクリーニング対象とした理由について伺いたい

答弁
内藤次長
  • 現行法では特例上陸の許可を得る外国人が事前スクリーニングを受けずに上陸でき、不法上陸の抜け道となっていた
  • 不法残留を企てる者の入国を防止し、退去強制に要する労力と費用を削減するために対象とした
全文
質問・答弁の全文を表示

実際日本に来る前にこのJESTAを導入されると、スクリーニングをされ、日本にもう来れないということでございます。

入国を許可しなくても、日本にまずは来てしまうということは、また飛行機に乗って帰っていただくことになります。

実費でもちろん帰っていただくんですが、その手続が非常に煩雑であるとか、いろんなリスクもございます。

入国の条件に当てはまらない人を、そもそもこの日本に来させないというか、もう飛行機に乗せない、船に乗せないということ、これは非常に大事だというふうに考えます。

また、先ほどから申し上げているとおり、訪日外国人数は年々増加をしております。

2030年には6000万人を目指す政府の方針もございます。

入国審査等の円滑化も非常に大事でございますので、このJESTAの導入は非常に意義があると私も考えているところでございます。

このJESTAの内容についてですね、もう少し掘り下げて内容を伺いたいというふうに思います。

先ほどの答弁でも少し触れられておりましたけれども、今回このJESTA、クルーズ船の乗客にも求めるということでございましたけれども、このクルーズ船の乗客を特例上陸の承認によるスクリーニングの対象とした理由についてお伺いをしたいというふうに思います。

お答え申し上げます。

現行法では、船舶観光上陸の許可等の入管法上の特例上陸の許可を受けようとする外国人であれば、査証を必要としないこととされている外国人であるか否かに関わらず、例えば、査証国の方であっても、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま、我が国に入ることができることとなっております。

そのため、お尋ねのクルーズ船に乗って我が国に入り、船舶観光上陸の許可を受けようとする外国人の中にも、所定の要件に該当しないとして上陸許可を受けることができなかった結果、不法上陸を企てて船舶から海に飛び込んだり、係留用のロープを伝って岸壁に降り立つ等とするものなどが存在しているところでございます。

そして改正法案の施行後は、査証を必要としないこととされている外国人であって、本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものは、短期滞在者の認証または査証を受けていなければ、原則として本邦に入国することができず、上陸も許可されないこととなりますが、船舶観光上陸の許可等を受けようとする外国人は、事前のスクリーニングを受けることを要しないとしますと、短期滞在者の認証または査証を受けられない外国人が、船舶観光上陸の許可等を受けようとするものであるとして、何らの事前スクリーニングを受けることなく、本邦に入国することができることとなってしまいます。

すなわち、抜け道として使われてしまうということでございます。

そして、我が国に入国し、船舶観光上陸の許可等を受けることができなかった外国人が、我が国から退去しないような場合には、当該外国人につきまして退去強制手続きを取ることとしておりますが、これには相当の労力と費用を要するところでございます。

そこで、不法残留等を企てる外国人の入国を防止するため、船舶観光上陸の許可等を受けて本邦に上陸しようとするものを、特例上陸の認証による事前スクリーニングの対象としたところでございます。

JESTAにおける直行通過者のスクリーニング
質問
山本大地 (自由民主党・無所属の会)

- 乗り継ぎのために一時的に入国する直行通過者の扱いについて伺いたい

答弁
内藤次長
  • 乗り継ぎを装った不法上陸を防止するため、直行通過者の認証による事前スクリーニングを導入する
  • 国際旅客運送の推進のため、出入国管理上の問題が少ない一部の外国人は対象外とする想定である
全文
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もう一つお伺いをしたいというふうに思います。

このJESTAはですね、乗り継ぎのために一時的に我が国に入国をするもの、すなわち直行通過。

内藤次長、お答え申し上げます。

乗り継ぎ目的として我が国に入る外国人であれば、査証免除対象者であるか否かに関わらず、査証国の方であっても、査証審査による入国前のスクリーニングを受けないまま、我が国に入ることができてしまいます。

そして、乗り継ぎ目的として我が国に入ろうとする外国人は、入国前のスクリーニングを受けることを要しないとすると、短期滞在者の認証等や査証を受けられない外国人が、船舶等の乗り継ぎを装って、何らの入国前のスクリーニングを受けることなく、我が国に入ることができることとなります。

そこで、本邦に不法又は不正に上陸することを企てる外国人の入国を防止するため、乗り継ぎを目的として本邦に入ろうとするものを、直行通過者の認証による入国前のスクリーニングの対象とする必要が出てくるわけでございます。

もともと改正法案では、そのような直行通過者の認証を設ける趣旨や諸外国の状況等を踏まえ、直行通過者のすべてが直行通過者の認証を受けていなければ我が国に入国することはできないとするのではなく、国際旅客運送の推進の観点から一部の外国人に限定することとしております。

そして改正法案では、直行通過者の認証を受けることを要しないこととなるものについては法務省令で定めることとしておりますが、その具体的な対象者につきましては、不法残留や不退去の数が少ないなど、出入国管理上問題があると認められる外国人以外のものを想定しているところでございます。

在留許可手数料引き上げの趣旨
質問
山本大地 (自由民主党・無所属の会)

- 在留資格変更や永住許可の手数料を大幅に引き上げる際、「公正な管理に要する費用」を勘案するということの具体的な趣旨を伺いたい

答弁
内藤次長
  • 在留外国人の急増に伴い、管理予算が増大している
  • 秩序ある共生社会の実現に向けた新たな取組(学習プログラム創設等)に十分な財源を確保するため、受益者負担の観点から引き上げる
全文
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次に在留許可の手数料の引上げについて伺います。

先ほど、國重議員が非常に細かくといいますか、素晴らしい質問をされておりましたけれども、私も少しその内容と被るところもありますが、今回の在留資格の変更また期間の更新に対するこの手数料の上限を、今窓口でしたら6,000円を上限を6万円に、そして永住許可については、今、1万円のものを30万円に引き上げるということになっておりますが、特に永住許可の手数料については、諸外国と比べてまだ安いというご意見も非常にありまして、私も個人的にもう少し上げてもいいのではないかという思いもあります。

今回の在留手数料の引き上げについてですね、審査に要する実費のほか、またこれまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げるということも先ほど申し上げておりましたけれども、今回十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案することとしたという趣旨について、もう一度お伺いしたいと思います。

お答え申し上げます。

我が国の在留外国人数は令和4年末時点で初めて300万人を超えましたが、その後の3年間で約100万人増加し、令和7年末時点で過去最多の約413万人となったところでございます。

そしてこの間、例えば当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額で申し上げれば、令和4年度が638億2,000万円であったのに対し、令和7年度は823億4,500万円、令和8年度は987億8,600万円となっております。

その上で本年1月23日には、「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされているところでございます。

従って今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について一層の増大が見込まれることから、十分な財源を確保する必要があり、総合的対応策では費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から在留外国人に相応の負担を求めることが必要である旨示されているところでございます。

このような状況を踏まえまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化・拡充を図るため、在留資格の変更の許可に係る手数料などの、いわゆる在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとしているものでございます。

在留許可手数料引き上げによる外国人へのメリット
質問
山本大地 (自由民主党・無所属の会)

- 手数料引き上げによる施策の強化・拡充によって、外国人側にどのような具体的メリットがあるのか伺いたい

答弁
内藤次長
  • DX推進(マイナンバー活用)により、在留審査の合理化・迅速化および書類提出の省略などの利便性向上が図られる
  • 一元的相談窓口の改善により、ニーズに応じたきめ細やかな支援が実現できる
全文
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ありがとうございます。

それではもう一つ、この在留許可手数料の額を引き上げる、そして外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を強化、拡充することによって、この外国人の方々に、簡単に申し上げましてどのようなメリットがあるのかという点について、もう一度御答弁をいただけますか。

その上で、在留許可手数料の収入は一般財源として計上されているという前提ではございますが、出入国在留管理庁といたしましては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、我が国に適正に在留する外国人への支援の充実、国民の安全安心のための「不法滞在者ゼロプラン」の強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。

また、本年1月23日に決定された「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に基づき、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいりたいと考えております。

その上でお尋ねの外国人が受けるメリットの一例を申し上げますと、出入国在留管理行政のDXの一環としてマイナンバーを活用した情報連携を導入することで、在留審査の合理化・迅速化を実現し、外国人において在留審査に必要な書類の提出が省略、一部可能になるなど利便性の向上が図られると考えているところでございます。

また、情報発信・相談体制の強化の一環としまして、在留外国人に対して情報提供や相談対応を行う一元的相談窓口の改善を図り、国と地方公共団体が連携して課題に取り組むことにより、外国人のニーズに応じたきめ細やかな支援が実現できるのではないかと考えているところでございます。

日本語指導を必要とする外国人児童生徒への支援
質問
山本大地 (自由民主党・無所属の会)

- 地方での指導体制不足や多言語化が進む現状を踏まえ、文科省として現在どのような施策を講じ、今後どう充実させるのか伺いたい

答弁
橋爪大臣官房審議官
  • これまで特別の教育課程の制度化や教員定数の改善、補助者の配置等に取り組んできた
  • 今後はプレクラス等の初期支援強化、財政支援の拡充、ICT活用のガイドライン策定に取り組む
全文
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すいません、今日は文部科学省の方にもお越しをいただいておりまして、近年、日本語の指導を必要とする外国人児童生徒の増加が全国的に非常に多いということでございまして、学校現場において、その受け入れや指導体制の確保が大きな課題になっているというふうに承知をしておりまして、私の地元でもよく聞くお話でございます。

日本語での十分な意思疎通が難しい児童・生徒への支援が、正直、地方を中心として全く追いついていない。

本人の学習機会の確保にも支障を生じるのみならず、やはり自治体を含め学級運営や授業の円滑な実施、日本語の、いえいえ、他の日本人の児童・生徒。

ポルトガル語、中国語、フィリピン語が全体の約6割を占める一方、それら以外にも多くの言語が使用されており、多言語化が進んでございます。

文部科学省といたしましては、これらの実情に応じた取組の充実が重要と考えてございます。

ご答弁いただいたように、外国人児童の、先ほど申し上げたように、ポルトガル語であったりとか、中国語、多岐にわたるということもございまして、こういった状況を踏まえれば、対応を地方公共団体の努力のみに委ねるというのは少し厳しいと思います。

国が主体的に関与して、必要な施策を迅速かつ実効的に講じていくことが私は不可欠であると思います。

折りしも今年の1月、「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が策定され、例えば外国人の子どもが日本の学校教育を受ける前に、初期の日本語や学習習慣の習得を目的としたプレクラスの抜本的な強化といった日本語教育の充実についても、スピード感を持って実行することが強く求められております。

ここでお伺いしたいと思います。

日本語指導を必要とする外国人生徒の支援について、現在文部科学省としてどのような施策を講じているのか、また今後どのように充実を図っていく考えかを具体的にお答えください。

お答え申し上げます。

先生ご指摘のとおり、また先ほどご説明した状況の変化を受けまして、国としましては、日本語指導が必要な外国人児童生徒に対する教育の充実にしっかりと取り組んでいく必要があると認識をしてございます。

このため、文部科学省といたしましては、これまでも日本語指導のための特別の教科、教育課程、特別の教育課程の制度化、それから日本語指導に必要な教員定数の着実な改善、それから日本語指導補助者等の配置やオンライン指導への支援、これらに取り組んできた状況でございます。

さらに「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を踏まえまして、今後、プレクラスなどの外国人児童生徒への日本語教育における初期支援の強化や、自治体への日本語指導補助者等の配置等に関する財政支援の拡充、さらにはICTの活用も含めた指導内容、方法等のガイドラインの検討策定、これらに取り組んでまいりたいと考えてございます。

大人の外国人に対する日本語教育環境の整備
質問
山本大地 (自由民主党・無所属の会)

- 国家資格化などの制度転換や地域での日本語教室の重要性を踏まえ、大人への日本語教育環境整備の現状と今後の充実策を伺いたい

答弁
橋爪大臣官房審議官
  • 日本語教育機関の認定制度や国家資格の創設、地域コーディネーターの配置支援等を行っている
  • 今後は認定機関や登録教員の活用、養成研修拠点の整備、地域体制づくりへの財政支援拡充に取り組む
全文
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また、今後、我が国として外国人との秩序ある共生社会を実現していくためには、先ほど申し上げました児童生徒への支援だけでなく、大人に対する日本語教育も重要であると思っております。

大人に対する日本語教育については、令和6年度に日本語教育機関の認定制度に加え、日本語教師の国家資格化といった制度が整えられました。

今回大きな転換点となっております。

これらの制度は日本語教育の質の向上に大きな役割を果たすもので、日本語教育の様々な場面で今後活用すべきと考えます。

また地域に目を向けると、地方自治体において地域の実情に応じて、外国人が日本で生活をするために必要な日本語の指導や地域との交流を目的とした日本語教室の設置運営の取り組みを行っている自治体があったりとか、また在留資格を有する外国人が近年増加する中、このような地域における日本語教育の環境整備も重要性を増していると思います。

そこで伺いたいと思います。

外国人の大人に対する日本語教育環境の整備について、文科省として現在どのような取組を行っているのか、また今後どのように充実を図っていくのかをお答えいただきたいと思います。

お答え申し上げます。

我が国の在留外国人数が増加する中、外国人との秩序ある共生社会を実現する上で、児童生徒のみならず、大人も含めて外国人に対する日本語教育の環境整備を図っていくこと、これはご指摘のとおり、極めて重要でございます。

このため、文部科学省では、日本語教育の質の向上を図るため、日本語教育機関の認定制度や、日本語教員の国家資格を創設するとともに、認定日本語教育機関における教育カリキュラムの編成・質向上への支援に取り組んでおりますほか、地域日本語教育コーディネーターの配置や、日本語教室の設置運営など、地方公共団体における日本語教育の体制整備に向けた取組への支援に取り組んでいるところでございます。

さらに、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策を受けまして、今後創設が検討される外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムにおける認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用、それから日本語教師の養成研修の地域的な拠点の整備や研修の充実に加え、地域日本語教育の総合的な体制づくりへの財政支援の更なる拡充などに取り組んでまいりたいと考えてございます。

文部科学省といたしましては、入管庁をはじめとした関係省庁と連携しながら、日本語教育の充実にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。

在留資格変更手数料の引上げ財源の活用と予算確保
質問
三木圭恵 (日本維新の会)
  • 在留資格変更手数料の引上げで得られる財源を、日本語教育や学校現場の受入れ環境整備などの外国人共生社会実現に活用すべきである
  • 従来の概算要求基準という枠組みの中で、必要十分な予算要求が可能か
  • 入管庁としてどのように予算を確保していくつもりか
答弁
内藤次長
  • 例年、概算要求基準に基づいて予算要求を行っている
  • 令和9年度の枠組みは未定だが、外国人施策の充実のため、必要な予算を確保できるよう最大限努力したい
全文
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先ほど國重委員もおっしゃいましたけれども、得られる財源についてですね、外国人との共生社会の実現に資する政策、すなわち、私が先ほど申し上げたこの日本語教育や学校現場の受入れ環境の整備にもしっかり当たっていくべきではないかと考えます。

在留資格の変更許可等に関わる手数料の引上げによって得られる財源についてですね、先ほど申し上げたとおり、しっかりこの教育に回していくこと、そして受入れ環境、そして関連施策に活用していただきたいと思うんですが、今回この予算の要求にあたって、毎年概算要求基準が定められて、その範囲の中でしか要求できないというルールだと思われます。

このような従来の枠組みの中では、必要十分な予算要求が本当にできるのかと思われますので、この入管庁においてですね、どのように予算を確保していくということか、この意気込み等も伺いたいと思います。

内藤次長、お答え申し上げます。

出入国在留管理庁においても、予算の概算要求に当たっては、例年7月または8月に確認了解された概算要求基準を踏まえて要求を行っているところでございます。

この点、令和9年度予算の概算要求の枠組みについては、まだ定まっておりませんけれども、先生のご指摘も踏まえてですね、外国人施策の充実をしっかりと図っていくためにも、必要な予算を確保すべく努力していきたいと、最大限の努力していきたいと考えております。

ESTA導入による効果と不法入国防止策
質問
三木圭恵 (日本維新の会)
  • ESTA導入による訪日外国人数や入国審査待ち時間への影響はどうか
  • 偽装難民、不法残留、不法就労を企図する外国人の入国防止にどの程度の効果があるか
答弁
内藤次長
  • 事前スクリーニングにより不法残留・就労等を企図する外国人の入国を防止し、厳格な出入国管理を実現する
  • 新規導入機器の利用により上陸審査の手続きを円滑化し、待ち時間の短縮を実現できる
  • 定量的な数値での回答は困難である
全文
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ESTAを導入するという法律を提案をされておるわけでございますけれども、このESTAを導入することによって、訪日外国人数や入国審査の待ち時間、これ短縮されていくだろうというふうに考えておりますが、どのような効果や影響があると考えていらっしゃるのか、また、偽装難民や不法残留、不法就労を企図とする外国人入国防止にどの程度の効果があると考えているのか、どうかお伺いをいたします。

出入国在留管理庁内藤次長、お答え申し上げます。

委員ご指摘の電子渡航認証制度、ESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとする者等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留や不法就労等を企図とする外国人の入国を防止しようとするものであって、厳格な出入国管理の実現に資するものであると考えております。

加えて、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間に滞在して、観光等の活動を行おうとするものであることの認証を受けた外国人については、新規に導入する機器等を利用した上陸審査を実施することにより、上陸審査の手続きの一層の円滑化を図るものであり、上陸審査待ち時間の短縮が実現できると考えております。

ご指摘の偽装難民や不法残留、不法就労を企図とする外国人の入国防止に対する効果の程度や、訪日外国人数や上陸審査の待ち時間に対する効果や影響について、定量的にというか、数字を上げて申し上げることはちょっと困難で、大変恐縮なんでございますけれども、ESTAを導入することにより、厳格な出入国管理の実現をするとともに、上陸審査の手続きの一層の円滑化を図ることができると考えております。

水際での入国拒否率
質問
三木圭恵 (日本維新の会)

- これまで入国拒否された外国人のうち、概ね何割程度を水際で防げると考えているか

答弁
内藤次長

- 定量的な回答は難しいが、より厳格に国境を守れる仕組みを構築したい

全文
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今までも入国を拒否される外国人の方はいらっしゃったと思うんですけれども、大体で結構ですけれども、その何割ぐらいが水際で防げるというふうにお考えなんでしょうか。

申し訳ございません。

なかなか定量的なものは難しいんですけれども、今よりもしっかり厳格な国境を守っていけるような、そういう仕組みを構築していきたいと、このように考えております。

ESTAの対象範囲と抜け穴の防止
質問
三木圭恵 (日本維新の会)
  • どのような外国人がESTAの対象となり、どのような考えで範囲が定められているか
  • 第三国への経由者やクルーズ船利用者が抜け穴にならない制度設計になっているか
答弁
内藤次長
  • 査証不要で短期滞在(観光等)を目的とする者が対象で、事前スクリーニングにより不法残留等を抑止する
  • 寄港地上陸、船舶観光上陸、通過上陸の許可を受ける者や、一部の乗り継ぎ経由者も認証を必須とし、抜け道を防ぐ制度を構築している
全文
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次の質問に移らせていただきますが、先ほど山本委員の質問とも少しかぶるところがあると思うんですけれども、どのような外国人がESTAの対象になり、また対象範囲がどのような考えによって定められているのかということをお伺いしたいと思います。

先ほどもありましたように、日本を経由して第三国へ向かう場合であるとか、クルーズ船に取って来られる方というのも抜け穴にならないように制度設計されているのかお伺いをいたします。

お答え申し上げます。

ジェスターは査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間に滞在して、観光等の活動を行おうとするものなど、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま、我が国に入ることができる外国人に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を抑止する外国人の入国を防止しようとするものでございます。

そのため、改正法案は、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま、我が国に入ることができる外国人について、あらかじめ認証を受けていなければ、我が国に入り、または上陸することができないとするものであって、具体的には、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとするもののほか、先生ご指摘のようになった、観光等を目的として、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、または通過上陸の許可を受けて、本邦に上陸しようとする外国人。

乗り継ぎのため、本邦に上陸することなく、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人の一部の者は、あらかじめ認証を受けていなければ我が国に入りまたは上陸することができないこととしまして、抜け道等も防ぐようにしっかりとした制度を構築しておるところでございます。

ESTAの想定対象者数
質問
三木圭恵 (日本維新の会)
  • 年間の対象者数をどの程度見込んでいるか
  • 政府目標の訪日客6,000万人に達した場合、対象者はどの程度になるか
答弁
内藤次長
  • 現時点の数字では、認証を要する外国人は約3,121万人と考える
  • 訪日客が6,000万人に達した場合、単純計算で約4,370万人が対象になると見込まれる
全文
質問・答弁の全文を表示

対象者は年間どのぐらいの程度を見込んでいるのかということをお伺いしたいと思います。

訪日外国人旅行者数が政府目標である6,000万人となった場合、対象者というのはどの程度見込まれているんでしょうか。

大変失礼いたしました。

改正法案では、査証免除対象者であって、本邦において観光等の短期滞在の活動を行おうとする外国人のほか、特例上陸の許可のうち、観光等を目的として、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、または通過上陸の許可を受けて、本邦に上陸しようとする外国人。

乗り継ぎのため本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人の一部の者は、本邦に入国しまたは上陸するために認証を受けなければならないとしておるところでございます。

これらの認証の対象者のうち大多数を占めることが予想される査証免除対象者であって本邦において短期滞在の活動を行おうとする外国人について申し上げますと、令和7年度に短期滞在の在留資格で新規入国した外国人は、そのため、現時点の数字で申し上げますと、本邦に上陸しようとする外国人で、認証を受けることを要するのは約3,121万人となると考えられます。

また、訪日外国人旅行者数が6,000万人に達したとすると、その数は、現在の訪日外国人旅行者数のおおむね1.4倍となることから、単純に計算すると、その場合の認証の対象者は約4,370万人となることから、おおむねこの程度のものが対象になるものと見込まれております。

なお、直行通過者の認証に関しましては、その対象者を一部のものに限ることを想定しているものの、その具体的な対象者につきましては、今後さまざまな事情を考慮して定めていくことと。

ESTA導入の目的(円滑化)
質問
三木圭恵 (日本維新の会)

- 出入国の円滑化という目的もESTA導入の意義に含まれているのか

答弁
内藤次長

- 出入国の円滑化はESTAの大きな柱の一つである

全文
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円滑化していくという意義も、このジェスターにはあるのだというふうに思うんですけれども、そういった目的もあって、このジェスターを導入されるということなんでしょうか。

お答え申し上げます。

冒頭申し上げましたとおり、出入国の円滑化、これはジェスターの大きな一つの柱でございます。

申請手続きの対応言語数
質問
三木圭恵 (日本維新の会)

- 外国人が自国語で申請できるよう、どの程度の対応言語数を想定しているか

答弁
内藤次長
  • 複数の言語に対応する方向で検討しているが、現時点で具体的な言語数を答えることは困難である
  • 諸外国のシステムを参考に、利便性を確保できるよう検討を続ける
全文
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次に利便性向上のために、そういった利便性向上のためにこのジェスターを導入していくということでございますけれども、外国人が自国語で申請手続きを行うということですけれども、自国語で申請手続きを行える国がどれぐらい外国語としてあるのか、幅広い言語への対応が求められると思うんですけれども、その場合のどの程度の対応言語数を見込まれているのかお伺いいたします。

内藤次長、お答え申し上げます。

外国人が認証を受けようとして必要な情報を提供する際に利用することとなる入力フォームにつきましては、ご指摘のとおり複数の言語に対応する方向で検討を行っておるところでございますが、現時点において具体的な対応言語数をお答えすることは若干困難な状況にございます。

いずれにしましても、ご指摘のとおり利用者の利便性を確保できるように、電子渡航認証制度を導入している諸外国のシステム等も参考にしながら、引き続き検討を進めてまいりたい。

このように考えております。

収集情報の項目と審査方法
質問
三木圭恵 (日本維新の会)
  • 氏名や旅券番号以外にどのような情報を収集することを想定しているか
  • 申請が拒否されるケースをどのように見分けるのか
答弁
内藤次長
  • 氏名、生年月日、国籍、旅券番号、渡航目的、滞在先、滞在予定期間等を想定し、EDカードより詳細な情報を収集する
  • OCRによる読み取りで正確性を担保し、上陸拒否事由への該当性や活動の虚偽性を判断する
  • 提供情報に加え、庁による分析結果を活用して不法残留等を適切に判断する
全文
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そして、ESTAの認証を受けるために必要な情報として、氏名や旅券番号のほか、どのような情報を収集することを想定をされているのでしょうか。

ESTAシステムにおいて、拒否の申請がなされた場合、それを見分けることができるのかどうかということをお伺いいたします。

お答え申し上げます。

先ほど、まず答弁の訂正をさせていただきたいと思うんですけれども。

令和7年の短期滞在者の在留資格で新規入国した外国人数は約3846万人というふうなことが事実なんですけれども、先ほど令和7年度と申したようでございまして、令和7年に訂正させてください。

申し訳ございません。

その上でお尋ねでございますが、観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しておりまして、詳細については、引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたい、このように考えております。

また、短期滞在者の認証を受けようとする外国人が提供する情報は、現在、上陸申請の際に外国人から提出される外国人入国記録、EDカードでございますね、よりも詳細な情報とすることを想定しております。

提供される情報には旅券情報も含まれますが、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処置を行うことを検討しており、仮に外国人の入力ミスがあった場合でも、情報の正確性を担保できる対応を行う予定でございます。

出入国在留管理庁としては、このように正確性を担保した情報に基づきまして、入管法第5条第1項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しないものであるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるか、を判断することとしておりまして、この点につきましても、提供される情報そのものに加えまして、当庁によって各種の情報を分析した結果も活用することで、不法残留等を企てるものかどうかを適切に判断してまいりたいと考えております。

犯罪履歴等の詳細情報の収集
質問
三木圭恵 (日本維新の会)

- 米国のように犯罪履歴や健康状態などの記入項目を設ける予定はあるか

答弁
内藤次長

- 利便性と厳格化の兼ね合いがあるため、法案成立後に情報収集を行い、適切な範囲を見極めて制度構築したい

全文
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アメリカだと、犯罪履歴とか、例えば健康状態とか、そういったところも記入しなくちゃいけないというふうに聞いているんですけれども、日本の場合はどうなんですか。

お答え申し上げます。

やはり身分事項をどこまで深掘りするかというのは、やはり外国人の方の使いやすさと、それから出入国の厳格化、ここの兼ね合いで決まっていくことになるのかなと考えておりまして、やはり法案成立後に、各方面から情報収集を通して、どこがジャストな部分なのか、ここら辺を見極めて制度構築したい、このように考えております。

システム開発予算と審査人員の確保
質問
三木圭恵 (日本維新の会)
  • 円滑な導入と安定運用のための予算確保や、審査人員の確保についてどのような検討をしているか
  • 厳格性を担保しながら円滑化を進めるための視点は何か
答弁
内藤次長
  • キオスク型端末の利用者に対する審査人員を配置し、厳格性を担保する
  • 人的体制は、従来の空港審査ブース要員の一部を充てることで対応することを想定している
  • 必要な体制整備に最善を尽くす
全文
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ESTAでございますけれども、いろいろなシステム構築とか機材とか、そういったものも必要だと思います。

円滑な導入や安定的な運用を確保するために、システム開発や審査体制の整備に向けた予算の確保や、申請の適切な処置に向けた審査人員の確保について、どのような検討を行っていらっしゃるのか、お伺いをいたします。

合理化、合理化といって、合理化されるのは必要だと思うんですけれども、過度に合理化されて審査の厳格化がおろそかになるというのは本末転倒だと思いますので、どういった視点で人員を確保していくのか、手続きが円滑化されるように厳格性を担保しながら円滑化を進めていくのかということをお伺いをいたしたい。

お答え申し上げます。

先生ご指摘の問題につきまして委員長、石井啓一議員。

空港においても個人情報等を入力するキオスク型端末というものがあるんですけれども、この利用者に対する所要の審査を行う人員などを配置することで、厳格性をしっかり担保していきたいというふうに考えております。

こうした人的体制の整備につきましては、従前の空港の審査ブース要員の一部を充てることなどにより対応することを想定しているところでございますが、先生のご指摘もっともでございますので、出入国在留管理庁としては、引き続きJESTAの円滑な導入に取り組むとともに、厳格な出入国管理の実現に向けて必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたい。

このように考えております。

ESTAの手数料額と使途
質問
三木圭恵 (日本維新の会)
  • 具体的な手数料額をどの程度に想定しているか
  • 手数料による増収が見込まれるか、またその使い道はどうなるか
答弁
内藤次長
  • 額は法成立後に政令で定めるため現時点では困難だが、実費、便益、諸外国の基準等を勘案して定める
  • 増収額は未定である
  • 収入は外国人政策のための財源として活用することを検討する
全文
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それでは重ねてお伺いをいたしますけれども、JESTAに係る手数料について具体的な額は政令で定めることとしていますが、どの程度の手数料額を取ることを想定しているのか。

また、それによって手数料ですから増収ということが見込まれるのか、その使い道についてどのようなものになるのかお伺いをいたします。

内藤次長、お答え申し上げます。

JESTAの手数料の額、導入後ということでございまして、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難ではありますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受ける便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった基準を勘案して定めることを想定しております。

なお、JESTAの手数料によりどの程度の増収が見込まれるかについては、JESTAの手数料の額が決まっておらず、なかなかお答えが難しいということをご理解いただきたいと思います。

また、JESTAの手数料の収入は、出入国在留管理庁としましては、外国人政策のための財源としても活用すること等の検討を進めてまいりたいと考えております。

手数料導入による観光客へのマイナスイメージ対策
質問
三木圭恵 (日本維新の会)

- ビザ免除国旅行者の負担増となり、観光客にマイナスイメージを与える懸念があるが、どのような配慮を行うか

答弁
内藤次長

- システム開発・運用等の費用が必要であることや、ウォークスルーゲートの利用、在留・災害情報の提供といった便益について丁寧に説明し、理解を得るよう努める

全文
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次に、とはいえJESTAの手数料が発生しますと、ビザ免除国の旅行者にとっては実質的には負担増になってくると思います。

旅行客にとってはその負担が大きく感じられるようなケースも出てくるとは思うんですけれども、その結果、観光客にマイナスイメージを与えてしまうんじゃないかというような、海外からの観光のマイナスイメージにならないようにしてほしいというようなお声も頂戴しているところでございますけれども、そういったことに対する配慮はどのように行っていかれるんでしょうか。

内藤次長、お答え申し上げます。

短期滞在者の認証または不認証を判断するにあたっては、人件費やシステムの開発管理等に係る物件費の費用が生ずるほか、短期滞在者の認証をした後においても、実際に認証を受けた外国人から上陸の申請がなされるまでの間、認証に係る情報を管理するためのシステムの運用費等の費用が生ずるところでございます。

また、短期滞在者の認証を受けた外国人はウォークスルー型ゲートを通過して上陸することができることとなる上、そのような外国人について本邦に滞在中安心して活動ができるよう、在留期間に関する情報や災害に関する情報などを受け取ることができるようにすることなど、外国人に対してサービスを提供することを検討しておりまして、短期滞在者の認証を受けた外国人は一定の便益を受けることとなります。

出入国在留管理庁といたしましては、JESTAの導入や運用に当たりましては、実費のほか、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施のための経費が必要であることや、JESTAにより受け得る便益等について、丁寧に説明し、ご理解を得られるよう努めてまいりたい。

このように考えております。

Visit Japan Webとの連携と周知
質問
三木圭恵 (日本維新の会)

- (文脈上、利便性向上と周知について。質疑者が質問を飛ばしたが答弁者が回答)

答弁
内藤次長
  • ウォークスルーゲート利用にはVisit Japan Webでの外国人入国記録の電子提出が必要である
  • 利便性向上に資する点を含めて広く周知を行いたい
全文
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多くの諸外国でこのJESTA、電子渡航認証システムが使われていて、便利に感じておられる旅慣れた旅行客にとっては、こういったシステムがあることが進んだ国というふうな印象を受けると思いますので、そういったところをしっかりとアピールをしていただきたいと思いますし、ちょっと先の質問、11番の質問をちょっと先に。

内藤次長、お答え申し上げます。

Visit Japan Webは入国審査に必要な外国人入国記録、EDカードなどの電子的な提出を可能とするウェブサービスでございます。

JESTAの導入により、短期滞在者の認証を受けた外国人が上陸条件に適合していると認定された場合は、ウォークスルー型ゲートを利用して上陸することができることとなりますが、これにはVisit Japan Webを利用して外国人入国記録を電子的に提出する必要がございます。

JESTAの導入に当たっては、このような利用者の利便性向上に資する点を含めて広く周知を行っていく必要があると認識しており、実際頑張ってまいりたい。

このように考えております。

省印省略時の在留資格・期間の確認方法
質問
三木圭恵 (日本維新の会)
  • ウォークスルーゲートで省印省略となる場合、どのように在留資格や期間を確認するのか
  • 警察への情報提供などの連携はどうなっているか
答弁
内藤次長
  • 上陸許可内容をメールで送信し、本人がJESTAポータルサイトで確認できる仕組みを想定している
  • 警察官等の権限ある官憲が旅券を提示させた際、システムを用いて在留資格や期間を確認できる仕組みを検討している
全文
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大臣、質問の方に先に移らせていただきたいんですけれども、そのウォークスルーゲートを通るということは、省印省略ということになると思うんですけれども、短期滞在者をどのような方法で、在留資格及び在留期間を確認するのかということですね。

今までパスポートに押していたと思うんですけれども、それがなくなるので、それをどういうふうに確認するのか、また警察への情報提供などの連携とかはどうなっているのかということをお伺いをいたします。

お答え申し上げます。

改正法案では、入国審査官は短期滞在者の認証を受けた外国人であって、上陸条件に適合すると認められたものについては、旅券への上陸許可の省印を省略することができるとしております。

そして、出入国在留管理庁においては、当該外国人に対し、上陸許可の内容を記載したメールを送信するとともに、外国人自身がJESTAポータルサイトにアクセス、ログインすることで、自身の在留資格や在留期間を含む上陸許可の内容を確認することができるようにすることを想定しているところでございます。

このような外国人が警察官等権限のある官憲から、身分事項や本法における在留の適法性の証明を求められた場合には、旅券を提示することに加え、JESTAポータルサイトに表示される自身の上陸許可の内容を提示することができることとすることにより、本法における在留の適法性を証明することができることとなります。

また、警察官等権限のある官憲は、外国人の旅券の提示を受けた上で、同旅券情報を用いることで、在留資格や在留期間を確認することができるシステム上の仕組みも検討しているところでございます。

諸外国における電子渡航認証制度の導入状況
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 諸外国における電子渡航認証制度の導入状況について質問

答弁
内藤次長
  • G7では米国、カナダ、英国で導入済みであり、EUでも本年導入予定である
  • 韓国、豪州、ニュージーランド等でも既に導入されている
全文
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諸外国における電子渡航認証制度の導入状況というのをちょっとお伺いしてよろしいでしょうか。

G7では、米国、カナダ、英国で電子渡航認証制度が既に導入されており、またEUにおいても本年に導入予定と承知しているところでございます。

これらのほか、韓国や豪州、ニュージーランドといった国においても、既に導入されていると承知しているところでございます。

ジェスター(GESTUR)の導入意気込み
質問
三木圭恵 (日本維新の会)

- 諸外国で導入されているジェスターを日本でも導入することへの意気込みを問う

答弁
平口法務大臣
  • ジェスターにより不法残留等を企図する外国人の入国を防止する
  • システム開発や周知広報などの準備をしっかりと進める
全文
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諸外国でもそういったシステムが導入されているということで、日本もそれに続けということで、このジェスターを導入する意気込みについて、平口法務大臣にお伺いをいたします。

ジェスターは、不法残留等を企図する外国人の入国を防止すると。

システム開発や必要な周知広報などについて、しっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。

JESTAの導入時期と安全性
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 過去にシステム開発に時間を要すると答弁があったが、導入の安全性や作動確認は十分か

答弁
内藤次長
  • 検討を加速させた結果、導入時期を前倒しできる目処が立った
  • 令和10年度中の導入を目指す
  • 関係事業者と協議し、懸念される事態が生じないよう対応する
全文
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ちょっと時間が限られておりますので、質問を端折りながら進めてまいりますが、まずこのジェスターの導入についてなんですけれども、かねてから議論にはなっておったんですけれども、昨年の2月27日に杉山次長がシステムの開発、これは答弁があるんですが、これは分科会だったと思うんですけれども、「安定運用が可能で堅牢なセキュリティ対策を施したシステムが必要でありまして、こうしたシステムの開発には時間を要する」と答弁をしていたところだったんですね。

結構きつきつの日程かなというふうに思っていわゆる安全性とか作動確認とか、本当にこれで大丈夫なのかということを確認したいと思います。

出入国在留管理庁におきましては、御指摘のとおり、当初2030年中のジェスターの導入を目指しておりましたけれども、電子渡航認証制度の手続きやシステム開発に向けた検討を加速させた結果、導入時期を前倒しできる目処が立ったものでございます。

そこで急増する訪日外国人旅行者数に対応するため、令和10年度中にはジェスターを導入することとしております。

その際にはご懸念のような事態が生じないよう、しっかりと関係事業者等とも話し合ってまいりたいと思います。

現行の査証(ビザ)申請情報と手数料
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)
  • 査証取得時に収集している情報の内容は何か
  • 現行の査証手数料はいくらか
答弁
上田大臣官参事官
  • 旅券、申請書、写真、滞在予定表、航空便予約表を基本とし、目的に応じて支弁能力証明書や招聘理由書等を求める
  • 手数料は一次査証が3,000円、数次査証が6,000円である
全文
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一体ジェスターで、例えばどういった情報を求めるのか、それからどのくらい手数料をいただくのか、ということを質問していきたいと思うんですけど、まず最初に、ちょっとビザとの関係で、外務省に伺いたいと思います。

査証の取得の際に、今でもいろいろな情報を収集していると思いますが、それはどういったものであるのか、それから手数料ですね、これについて教えてください。

査証の申請に当たりましては、基本的に申請者の方から、旅券(パスポート)、査証申請書、写真、滞在予定表、それから航空便の予約表の提出を求めてございます。

さらにですね、渡航目的に応じてではございますけれども、申請人の渡航費支弁能力が分かる書類、あるいは在職証明書を求めたり、また日本側で受け入れを行う者による招聘理由書、身元保証書、あるいは身元証明書、申請人との関係性を示す書類などの提出を求めてございます。

それからお尋ねがありました、査証の手数料でございますが、現行の手数料を申し上げますと、一次査証が3,000円、数次査証ですと6,000円でございます。

JESTAで収集する情報と手数料の想定
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)
  • JESTAで収集する情報は査証より少なくなるのか
  • 手数料はいくらになる想定か
答弁
内藤次長
  • 氏名、生年月日、国籍、旅券番号、渡航目的、滞在先、期間等を想定しており、現行の外国人入国記録より詳細な情報とする
  • 手数料は政令で定めるため現時点では確定していないが、実費や便益、諸外国の事例を勘案して定める
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今回、旅券法の改正で、一次査証の手数料が上がるという話のようなんですけれども、それはともかく現在は3,000円であると、一次査証はですね。

それで、今度、入管庁の方に伺うんですけれども、ジェスターで入力、求める、収集する情報というのは、普通に考えて、査証免除国ですから、ビザのときよりは少なくなる。

観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が、短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、例えば氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等をすることを想定しておりまして、詳細につきましては引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたいと考えております。

また、短期滞在者の認証を受けようとする外国人が提供する情報は、現在上陸申請の際に外国人から提供される外国人入国記録よりも詳細な情報とすることを想定しております。

さらに、JESTAの手数料の額は、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。

JESTA手数料の具体的金額レンジ
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 歳入増加に関わるため、ざっくりとした想定金額を提示してほしい

答弁
内藤次長

- 厳密な算定は困難だが、諸外国の事例(オーストラリア2,000円、米国6,000円、韓国1,100円等)のレンジから検討することが考えられる

全文
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少なくとも想定ぐらいはお話しいただきたいなと思うんですよ。

と言いますのは、この後質問していくんですけれども、やはり幾分かの歳入の増加ということにつながってきますし、また先ほど國重委員も在留資格の更新手数料、これどうするんだというようなお話もありましたけれども、ちょっとざっくりで結構なんですが、大体どのくらいの。

手数料の関係は施工が比較的近いということもあるんですが、JESTAは若干先ということもございまして、なかなか厳密な算定が。

我々としてもできる限り委員にご協力する観点からお話しできることはしたいと考えておるんですけれども、そういうふうな数字の提示がなかなか難しいところではございます。

ただ、外国の制度を参考にとは思っておりまして、例えばオーストラリアでありますと2000円、米国ですと6000円、カナダですと770円、ニュージーランドアプリ利用ですと1564円、ウェブ利用ですと2116円、韓国ですと1100円、英国ですと3072円、EUですと3260円と評価した場合ですけれども、こういうふうな数字ございまして、ここら辺のレンジの中から考えていくということが一つ考えられるかと思います。

手数料収入の使途(財源確保)
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 財務省の資料にある「他施策の財源確保に寄与」とは、他の政策に使うのではなく、外国人関連政策の費用に充てることで結果的に他予算の余裕が生まれるという意味か

答弁
吉澤主計局次長
  • 収入増を直接的に他政策に活用する意味ではない
  • 外国人関連施策の経費を賄うことで、予算全体の収支が改善され、結果として他政策の財源に寄与するという関係性である
全文
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それで、それかける結局入国する方の数を、全員同じということであれば掛け算すればその分が歳入の増加ということになってくるんだと思うんですけど、先ほど國重委員も指摘をしておられた財務省の予算編成にあたる考え方なんです。

ここで私も同じ資料を見ましたんですけれども、査証手数料、これはちょっと外務省の方なんでしょうけれども、在留関係手数料を合わせて他施策の財源確保にも寄与、というふうに財務省は説明しておられました。

これの意味なんですけれども、これは他の施策、当然一般財源に入るでしょうから、それは当然理解をした上でなんですけれども、他の施策に使うという意味ではなくて、他施策の財源確保、こちらの方が容易になると。

すなわち、國重委員が実は聞いてられなかったと。

外国人関連政策のための費用に使うということであって、他の政策に使うということではない、そういう想定でよろしいのか確認をしたいと思います。

先生、ご指摘の資料における記述でございますが、ご指摘のとおり、手数料等の引き上げによる収入増を直接に他政策に活用するという意味ではございません。

それらの収入につきましては、外国人関連施策の経費を賄うと。

ただ、これによりまして、予算全体として収支が改善されることによりまして、結果として他政策の財源にも寄与しているという関係性を説明したものでございます。

乗り継ぎ客へのJESTA適用範囲と要件
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)
  • 原則として乗り継ぎ客にJESTAは不要なのか
  • 認証が必要となる「一部の人」とはどのような要件を想定しているか
答弁
内藤次長
  • 不法上陸を阻止する目的だが、国際旅客運送の推進のため一部の外国人に限定する
  • 具体的な対象者は検討中だが、不法残留等の少ない国・地域以外の外国人を想定している
全文
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すでに何人かの方が質問をしていらした乗り継ぎの方についてです。

乗り継ぎのため、一時的に我が国に入国する者等を対象にJESTAの認証、入国前のスクリーニングを行うということなんですけれども、ちょっと確認をしたいんですが、原則ですね、原則、乗り継ぎの方はJESTAは不要だということになるんでしょうか。

また、JESTA一部のものというふうに記載もされているんですけれども、JESTAが必要になる一部の人というのはどういう要件を想定しているのか教えていただきたいと思います。

乗り継ぎを目的とする外国人に対して認証を求める趣旨は、直行通過者、すなわち船舶等の乗り継ぎ客を装って本邦に不法または不正に上陸することを企図する外国人の入国を阻止するためでございます。

もっとも改正法案では、そのような直行通過者の認証を設ける趣旨や諸外国の状況を踏まえ、直行通過者のすべてが直行通過者の認証を受けていなければ我が国に入国することができないとするのではなく、国際旅客運送の推進の立場から一部の外国人に限定するところとしているところでございます。

なお、改正法案では直行通過者の認証を受けることを要しないこととなるものにつきましては、法務省令で定めることとしており、その具体的な対象者は検討中でありますけれども、不法残留や不退去の少ない国・地域の外国人など、要するに一応国籍地域ベースでございますが、出入国管理上問題があると認められる外国人以外のものを想定しているところでございます。

乗り継ぎ客の要件設定と外交交渉
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)
  • 国・地域単位での要件設定となるのか
  • 入管庁の判断だけで設定できるのか、外交交渉が必要ではないか
答弁
内藤次長
  • 国の考え方が基本となる
  • 国際旅客への影響を考慮し、関係業者や関係機関と緊密に連携して適切な範囲に限定する
全文
質問・答弁の全文を表示

西村智奈美そうしますと、リスクが高い者ということではなくて、国単位での、あるいは地域単位での要件を考えているということでよろしいですね。

その上でなんですけれども、そうした場合に、入管庁の判断だけで、そういった国や地域の要件設定ができるのか。

一応国際旅客の国際ルールに則れば、一応は乗り継ぎのときには、そういった入国前のスクリーニングが原則いらないという中で、かけるというときには、例えば外交交渉、このようなものが必要になってくるんではないかなというふうに考えるんですけれども、そこはどうでしょうか。

内藤次長諸外国におきましても、トランジットの際に入国手続きを経るという国もございますので、そこはまず国の考え方というものが基本になるのかなと考えております。

その上で対象国を選定する上では、やはり国際旅客への影響とも考えられますので、そういう関係業者や関係機関とを緊密に連携して、適切な範囲に限定できるように考えてまいりたいと思っております。

難民申請者のスクリーニング
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 査証免除国等から来る難民申請者をどのように見分けるのか

答弁
内藤次長
  • JESTAは不法残留等を防止するためのものであり、庇護を求める者の入国を防止するためのものではない
  • 個別に判断されるため一概に答えられないが、虚偽の事実を申し立てる者は入りにくくなる仕組みである
全文
質問・答弁の全文を表示

それで今度は難民申請の問題なんですけれども、査証免除国から、これは確実にいらっしゃると思いますし、そうでない者、こういった方もいらっしゃると思います。

そういったのをどういうふうに見分けるのか、それについてはどうでしょうか。

改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は、原則として、査証または認証によるスクリーニングを受けなければならないこととし、不法残留等を企図する外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、我が国に庇護を求めようとする者の入国を防止するために行うものではございません。

もっとも、いかなる場合に短期滞在者の認証がされるかは個別に判断されるため、一概にお答えすることは困難でございます。

査証という制度は、やはり基本的に本当のことを申請していただく外国人の方にしかなかなか入っていただけない仕組みでございますので、虚偽の事実を申し立てたりする人はなかなか入りにくくなる。

査証免除国からの難民認定状況
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 日本国内に入国し、難民申請を経て認定されているケースがあるか確認したい

答弁
内藤次長

- 令和7年の状況において、査証免除国からの難民認定申請者数は2,911人である

全文
質問・答弁の全文を表示

井戸まさえ:国から日本国内に入国をして、難民申請があって、そして認定されているケースがあるということは確認をしたいと思いますけれども、どうでしょうか。

内藤次長:お答えを申し上げます。

まず前提に答弁の訂正を再度させてください。

改正法第7条の2の各号のいずれかの条件に適合するというふうに先ほどお話ししたんですけれども、単に各号の条件に適合するのは間違いでございましたので、ちょっと訂正させてください。

すみません。

恐縮でございます。

その上で、査証免除国の難民認定でございますが、令和7年の状況についてお答えすると、査証免除国からの難民認定申請者数は2,911人でございます。

出入国管理施策の検証と評価
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 訪日外国人の増加に伴い円滑化(バイオカート、ビジットジャパンウェブ等)と厳格化の両面で施策を講じてきたが、不法滞在や審査期間の長期化など十分な成果が出ていないのではないか
  • JESTAR導入にあたり、これまでの各施策の効果検証や評価が行われてきたのか
答弁
内藤次長
  • 電子渡航認証制度の導入に向け、令和2年度に諸外国のシステム調査報告書を取りまとめるなど検討を進めてきた
  • 観光客の急増による審査待ち時間の長時間化という課題を解決するため、これまでの共同審査やウォークスルーゲート等の取り組みと結合して効果を出すためJESTARを導入する
全文
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まずこれまでの出入国管理施策の検証と評価についてです。

政府はこれまで出入国管理については、いわゆる円滑化の観点から、2016年には訪日外国人が入国審査を受ける際、待ち時間を使って必要な情報を取得する新たな機器、バイオカート。

さらには2019年からはウォークスルーゲートの整備。

2022年にはデジタル庁が提供する入国手続きの電子サービスで、従来紙によって手続きを行っていたのに代わって、事前にオンラインで必要な情報を入力することで、空港での手続きを大幅に簡素化できるビジットジャパンウェブ。

昨年の2025年には、税関と入管が連携して、旅券情報、顔写真、税関申告情報を一度に提供できる電子端末。

それまで別々に行ってきた入管と税関の手続きを一括で完了できる共同寄付など、出入国管理に関してさまざまな措置を講じてまいりました。

また一方で、航空会社からの事前旅客情報提供制度など、厳格化の施策も進めてきたと承知をしています。

しかしながら現実には、不法滞在者の問題は依然として解消されておらず、入国審査の待ち時間は長いまま、在留資格認定や難民認定の審査期間の長期化も繰り返し指摘をされています。

つまり、円滑化と厳格化の双方について、やってきたが十分な成果が出ていないのではないか、というのが率直な問題意識としてあります。

出入国管理は、この円滑化と厳格化という相反する要請を同時に満たさなければいけない、極めて難しい分野です。

日本はこれまで観光振興、成長戦略を背景に、どちらかといえば円滑化に軸足を置いてきたのではないでしょうか。

昨年導入された共同審査も、入国審査の一部を自動化することで、利便性の向上はあっても、厳格化の強化という点では、設置効果は限定的ではないかという指摘もございます。

今回のJESTAR導入を含む制度改正にあたって、これまでの各施策についてどの程度の効果があったのか、何が機能して何が機能しなかったのか、そうした検証はそもそも行われてきたのか、評価も含めてお聞かせをいただきたいと思います。

まずはじめに、我が国における電子渡航認証制度につきましては、世界中から膨大な数の申請を電子的に受け付けて処理しつつ、航空会社等のチェックイン手続きとの連携が必要となるなど、非常に大きな仕組みの構築が必要となることから、令和2年度に、電子渡航認証制度を導入している諸外国のシステム等に係る調査報告書を取りまとめるなどして、出入国在留管理庁としても関心を持って調査検討を進めてきたところでございます。

そして我が国の出入国管理制度におきましては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないこととしており、これにより査証を必要とされている外国人については、査証審査による事前のスクリーニングが行われているか。

他方で、令和7年には外国人入国者数が過去最高に記録すると、近年観光等を目的とした我が国に上陸する外国人が急増しており、上陸審査の手続きに時間を要し、審査待ち時間が長時間になる傾向がございます。

このような状況に対応するため、上陸審査の手続きの一層の円滑化を図る必要がございます。

そこでこれらの課題を一体的に解決するためにJESTARを導入するということにしたものでございますが、その過程におきましては、先生ご指摘のようになった、共同審査や、ウォークスルーゲート等の、さまざまなこれまでの取り組み、工夫が、一体になって結合して、いい効果を生んでくれるのではないか、こういうふうに考えております。

電子渡航認証制度(JESTAR)の導入遅延の理由
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 米国、カナダ、豪州、EUなどの主要国に比べ、日本の導入は明らかに遅れている
  • 導入できなかった理由は技術的、制度的、あるいは政治的な意思決定によるものか
  • どの時点でどのような理由で検討がなされたのか
答弁
内藤次長

- 諸外国の調査を行っていたが、同時期に新型コロナウイルス感染症が拡大し、外国人入国者が大幅に減少したため、大規模なシステム開発の検討・推進が停滞した

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電子渡航認証制度というのは既に国際的な基準になっていて、先ほども説明がありましたけれども、例えばアメリカは2001年の同時多発テロを契機に制度設計をはじめて2009年にESTAを導入。

カナダも2016年にeTAを導入して、オーストラリアはさらに早くて1996年には導入をしている。

またEUにおいても2026年秋にETIASの導入が進められていて、入国前にリスクをスクリーニングする仕組みというのは、主要国では既に定着をしているというふうに認識しています。

そうした中で、日本は長らく制度を導入してこなかった。

アメリカから見てもこの間15年、カナダと比較しても10年、明らかに遅れをとっているというのが現実です。

なぜ導入できなかったのか、そしてまた理由というのは、技術的な問題だったのか、もしくは制度的な制約だったのか、あるいは政治的な意思決定だったのか、ということをお伺いさせていただきます。

そして今回の導入にあたり、どの時点でどんな理由で検討がされたのか、今の御答弁もありましたけれども、もう一度お願いいたします。

お答え申し上げます。

先ほど申し上げましたように、出入国在留管理庁としましては、JESTAR導入に向けて、諸外国の調査等をしていたところでございます。

ただ、この調査報告書の取りまとめとちょうど同時期に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって、外国人入国者数が大幅に減少し、収束の見通しが明確でない中で、大規模なシステムの開発等を検討・推進するので。

JESTAR導入に伴う査証(ビザ)制度との整合性と利便性
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • JESTARは迅速性・簡便性を重視しているが、審査の質がどの程度担保されるのか
  • 査証取得が必要な者は費用と手間がかかり、さらに煩雑な手続きを強いられることになり、受益者負担の観点から不公平ではないか
  • 査証取得者に対しても利便性向上の取り組みを行うべきではないか
答弁
内藤次長

- 査証が必要な国・地域の渡航者は、二重のチェックが必要なため、入国審査官による対面での厳格な上陸審査を行う必要があると考えている

全文
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先ほど西村委員からもあったんですけれども、次にJESTARとビザ、査証のことについて伺いたいと思います。

JESTARは、査証を免除されている国、地域からの渡航者に対して、事前に電子的な審査を行う仕組みとされています。

一方で、査証制度は、本来在外公館において、一定の審査を経て発給されるものであり、審査の内容の精査、また必要に応じた対面確認などを通じて、審査の一定の信頼性が担保されていると認識しています。

一方でジェスターはオンライン申請を前提としているので、迅速性、簡便性、これを重視した仕組みです。

ここで問われるのは、その迅速性と引き換えに、審査の質がどの程度なのかということになります。

また現在、査証の方の発給というのは約5日間。

金額は今シングルで3,000円で、数字で6,000円。

これ近々1万5,000円と3,000円と5倍に値上げすることが予定をされているわけですけれども、となると短期の観光で日本を訪れる場合、査証を取らなければならないというのは、個人というよりはそこの国の国籍を所得しているかということで、より多くの金額を払って手間暇かけて、査証を取った人が、より煩雑な入国手続き、時間がかかっていくというのは、大益性受益者という観点からどうなるのだろうかと考えます。

査証を得た人々に対しても、利便性向上の取組ということをするべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

査証の取得が必要とされている外国人については、その趣旨、すなわち二重のチェックが必要な一定の国地域であるということを踏まえれば、入国審査官の対面による厳格な上陸審査を行う必要があると考えております。

他方で、改正法案においては、査証が必要とされていない外国人で、短期滞在者の認証を受けた者については、所要の審査を経て、

デジタル審査に伴う誤認証リスクと救済措置
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 顔認証等の技術的な誤認識やなりすましを完全に排除することはできず、不当に要注意人物と判定されるリスクがある
  • 誤認により入国拒否や拘束が発生した場合の是正手続きや、責任の帰属、経済的・精神的損害への補償はどうなるのか
  • 想定されるトラブルと対策を伺いたい
答弁
内藤次長
  • OCR読み取りによる入力ミスの防止や、旅券写真との照合を検討している
  • 疑義がある場合は入国審査官による事実調査を行い、正確性を担保する
  • 外部問い合わせ窓口を構築し、解決困難な場合は査証手続きへ移行させるなどの対応を検討する
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次にジェスターをはじめとするデジタル審査に伴う誤認証リスクについて伺いたいと思います。

顔認証やデータ照合といった技術は確かに利便性を高める一方で、誤認識というのを完全に排除することはできません。

今やパスポートの写真もアプリで加工できる時代、他人になりすますことも容易となっています。

これは技術的には避けられない前提と考えなければいけないと思います。

そうなると、例えば過去の登録履歴やデータの誤登録、あるいは同姓同名などによって、本来問題のない人物がシステム上要注意人物となって判定をされた場合、これはどうなるのかという問題もあります。

入国拒否が行われたり、長期間の拘束が発生したりということもあるかもしれません。

その際に本人が誤りを主張した場合、どのような手続きで、どの程度まで是正されるのか。

また、誤認識によって、認証によって不利益が生じた場合、責任はどこに帰属するのか。

システムを開発した者なのか、入管当局なのか、あるいは別の主体なのか。

仮に誤認証によって入国できなかった業務や観光の機会を失った精神的・経済的損害が発生したということが起こった場合に、保障はどうなるのかなどなど、これは単なるシステムの問題ではなくて個人の権利に直結をする問題であるということなんです。

今の段階で議論しておかなければならない論点というのはたくさんあります。

改めて伺いたいと思います。

こうした私が例示したものも含めて、どのようなトラブルを想定をしているのか、また対策についてもお聞かせをいただきたいと思います。

改正法案では、査証免除対象者であって、本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人は、入管法第7条第1項各号の上陸条件に相当する条件に適合していることを立証するために、必要な情報をオンラインで提供することとされております。

提供される情報には旅券情報も含まれますが、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処理を行うことも検討しており、仮に外国人の入力ミス等があった場合でも、情報の正確性を担保できる対応を行う予定であります。

また、認証を受けようとする者に顔写真の提供を求めることを想定しておりますが、当該顔写真は、旅券の身分事項ページの顔写真との照合を行うことを検討しております。

以上のほか、入力内容に疑義等ある場合には、入管法第59条の2に基づき、必要に応じて入国審査官による事実の調査を行うなどして、提供された情報の正確性を担保したいと考えております。

導入後はそういう外部からの問い合わせに対応するような窓口も構築していきたいと考えておりまして、そういうこと、どうしようもない場合には査証手続の方に移行してもらう、そういうふうなことで、そういった不都合が起きないように考えてまいりたいと思います。

テロ対策の実効性と国際的な情報共有
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 形式的な照合だけでは実効性がなく、外国政府や組織とのリアルタイムな情報共有が不可欠である
  • 海外機関との連携はどこまで進んでおり、JESTAR導入により従来の水際対策と比べてどのように強化されるのか
答弁
内藤次長
  • 関係機関と連携してテロリスト等の情報を収集しブラックリストに搭載し、個人識別情報との照合を行っている
  • ICPO(国際刑事警察機構)の紛失旅券データベース等の情報を活用している
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続いてテロ対策とその実効性について伺いたいと思っています。

今回ジェスターの導入で期待されるのは、テロリストや国際犯罪組織関係者の入国を未然に防ぐことでもあると思います。

テロ対策で言えば、形式的に申請を受け付けて一定の情報を照合するだけであれば、制度としては整っているので、全く実効性が伴わない可能性もあり、実際には外国政府だとか組織との情報共有というのが大切になってくると思います。

でも、こうやってどのようなデータベースと連携をしているのか、国際的な情報共有というのはどの程度このジェスターでも行われていくのか、またリアルタイムで情報の更新がされているのかも含めて、少なくともジェスターでも同様に情報共有がされていないと、こういったことが担保されていないと、制度の実効性というのは限定的なものになってしまうと思います。

海外の機関との連携はどこまで進んでいて、ジェスターの導入で、従来の水際対策と比べて、どこがどのように強化されるのか、お答えをいただきたいと思います。

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁におきましては、関係機関と連携を図りつつ、テロリストや犯罪者等の情報を収集し、出入国審査リスト、いわゆるブラックリストに搭載するほか、上陸審査時に提供を受けた個人識別情報と、当庁が保有する情報の照合を行うなどして、テロリスト等の外国人の確実な入国阻止に努めているところでございます。

認証の判断に当たりましては、ICPO、国際刑事警察機構、紛失等の旅券データベースの情報の活用により、

システム障害・サイバー攻撃への備え
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- サイバー攻撃や通信寸断、災害などでシステムダウンした場合、どのようなバックアップシステムや対応策を考えているのか

答弁
内藤次長
  • 情報やアプリケーションのバックアップを行うなど、サイバーアタックや災害リスクに備えた検討を行う
  • 運用の継続性の観点から十分に検討を尽くしたい
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続きまして、ネットワークトラブルについても伺いたいと思うんです。

ジェスターの導入によって過度にデジタルに依存してしまうことへの恐れとか備えというのは必要だと思うんですね。

なので、このジェスターのシステムそのものがサイバー攻撃など通信寸断にあった場合、また出国地のところでの通信システムの障害があった場合、また災害などが起こったとき、それぞれどういうバックアップシステムや対応を考えていらっしゃるのかお答えをいただきたいと思います。

お答え申し上げます。

ジェスターシステムの開発に当たりましては、サイバーアタックや災害のリスクに備えまして、情報やアプリケーションのバックアップを行うなど、検討してまいりたいと考えております。

今後、JESTAの運用システムの開発に当たっては、出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、運用の継続性の観点からも十分に検討を尽くしてまいりたいと考えております。

デジタル手続き困難者への代替手段
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 高齢者、障害者、ITリテラシーが低い方にとって、オンライン申請がアクセス障害(排除)となり得る
  • 代理申請の範囲や、旅行代理店によるサポートなど、具体的にどのような代替手段を用意しているのか
答弁
内藤次長
  • 旅行代理店等が本人に代わって入力フォームに必要事項を入力することを妨げない方向で検討している
  • OCR読み取りにより、代理入力時のミスがあっても正確性を担保する手段を検討している
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次、私はここをすごく大事だと思っているんですけれども、ジェスターというのはオンラインで申請をしていくというのが基本になってまいります。

それが前提ですので、そうなると重要な問題があるんですね。

スマートフォンやパソコンを持たない高齢者、視覚障害者や認知機能の低下によって操作が困難な方。

あとは、あるいはITリテラシーや言語の壁を抱える方々。

この制度は単なる手続の変更だけではなくて、その制度そのものへのアクセス障害となり得ると思うんです。

利便性上の向上の裏で新たな排除というのは、言葉はきついんですけれども、そうした方々がどうやってこのジェスターを得ていくのかというところで、こうしたデジタル手続きが困難な方々に対して、具体的にどのような代替手段というのを用意をしているのか。

例えば代理申請はどの範囲まで制度として設けていくのであろうか。

もしくは先ほども旅行代理店という話をしましたけれども、ESTAなどの場合は旅行代理店が紙ベースで記入して提出するとやってくれるみたいなのがありますけれども、そうしたことも想定をしているのか。

こうしたそれぞれ本人以外の方々の申請というのが、信憑性のそもそも担保になるのであろうか。

対策も含めて、現時点での制度設計を具体的に示してください。

お答え申し上げます。

ジェスターの具体的な手続きにつきましては、現在システムの使用や運用を検討中でありますが、お尋ねのような状況が想定されることも踏まえつつ、例えばスマートフォンもパソコンも所持していない外国人の方が認証を受けようとする場合には、旅行代理店等が当該外国人に代わり、情報提供のための入力フォームに必要事項を入力することも妨げられるものではないこととすることも一応検討はしております。

その場合であっても、先ほどご答弁したとおり、提供される情報には旅券情報が含まれますところ、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処理を行うことを検討しており、仮に入力ミス等があった場合に提供された情報の正確性を担保、こういうふうな手段で担保していくことを考えております。

もっとも利便性とセキュリティ、非常に対立する難しい調和の観点がございますので、今後ともしっかり御指摘を踏まえて検討してまいりたいと考えております。

在留許可手数料の上限額引き上げの経緯と妥当性
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 1年前の手数料引き上げから間もないのに、再度大幅な引き上げを行う経緯は何か
  • 実費の予測がつかなかったのか、場当たり的な対応ではないか
答弁
内藤次長
  • 有識者や関係機関から賛成・反対両面の意見を得ている(具体的な名称は非公開)
  • 外国人受入れの総合的対応策に基づき、日本語学習プログラムの新設など公正な管理に要する費用が増大しているため、受益者負担の観点から引き上げる必要がある
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では次に外国人の出入国及び在留の公正な管理の方を伺っていきたいと思っています。

先ほどからこの手数料の上限引上げについて質問があったんですけれども、ちょうど1年前の令和7年の4月1日、この在留変更の許可、また期間の更新の許可、これが4,000円から6,000円に上がって、永住許可が8,000円から上限の1万円、あ、ごめんなさい、2,000円上がったんですね、8,000円から。

再上陸は1,000円。

手数料を上げたばかりなのに、また、この金額の上げ幅が非常に大きいということで、先ほど、こうした経費について、この上限額を引き上げることに対して、毎年上がったばかりにまた上げるというのが続いているわけです。

ですので、またこの上限額の引き上げという議論というのは、いつどのような場で議論なされてきたのか、その経緯というものを教えていただけたらと思います。

先ほど、朝の一番の質疑での、國重委員の質疑でもあったんですけれども、やはり政令で定めるということになると、やはり白紙委任をしたような形になってはならないと思っています。

とにかく、この1年前から既に分かっている、この辺の中身の実費に対して、予測というか、1年でこれだけ上がっていく実費の中身というか、経費のところが上がっていくというのは予測がつかなかったのかと思うと、非常に場当たり的なところでもあると思います。

こうしたことがあると、短期間にまた引き上げがあるのではないかというふうに思われてしまいます。

平口法務大臣、はい、次長の答弁でいいと思うんですけども、短期間のうちに手数料を再度上げた理由。

お答え申し上げます。

在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げ、これにつきましては、出入国在留管理に関する有識者の方や関係機関から様々な御意見をいただいているところでございます。

相手方の関係がありますことから、有識者の方や関係機関の具体的な名称、御意見の内容についてはお答えを差し控えさせていただきますが、現行の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げについて、賛成・反対それぞれの立場から御意見をいただいております。

令和7年末時点で413万人となったところでございます。

本年1月23日には、「外国人の受入れ秩序ある共生のための総合的対応策」が決定され、例えば外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの新設、今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について一層の増大が見込まれることから、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から在留外国人に相応の負担を求めるということが必要であると示されたところでございます。

このような状況を踏まえまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の強化拡充のため、在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることをしたものでございます。

JESTA(日本版エスタ)創設の背景と理由
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 米国等の事例がある中で、なぜJESTAの創設が必要と判断したのか
  • 今このタイミングで決断した理由について
答弁
内藤次長
  • 査証不要の外国人に対する事前スクリーニングが現状行われておらず、不法就労等の入国防止と厳格な管理が必要であるため
  • 観光客の急増により上陸審査の待ち時間が長時間化しており、手続きの円滑化を図る必要があるため
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流管庁に聞きます。

エスタが米国等で存在する中で、その必要性を私など各議員が訴え、働きかける中、ジェスタ創設がなぜ必要と判断したのか、その背景と今やるのだと決断をした理由について聞きます。

出入国在留管理庁 内藤次長お答え申し上げます。

出入国在留管理庁といたしましては、令和2年度に電子渡航認証制度を導入している諸外国に係る調査報告書を取りまとめるなどして、関心をもって調査検討を進めてきたところでございます。

そして我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は、原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないこととしており、これにより、査証を必要とされている外国人については、査証審査による事前のスクリーニングが行われているが、査証を必要としないこととされている外国人については、査証審査による事前のスクリーニングが行われていません。

入国審査官においては厳格な上陸審査を行うなどして不法残留や不法就労等を起訴する外国人の上陸を拒否するように努めておりますがこのような外国人が入国した場合には本邦から退去させるためには相当の労力と費用を要するところでございます。

そこでこのような外国人の入国を防止し、厳格な出入国管理を実現する必要があると考えております。

他方で近年、観光等を目的として我が国に上陸する外国人の方たちが急増しており、上陸審査の手続きに時間を要し、審査待ち時間が長時間になる傾向がございます。

このような状況に対応するため、上陸審査の手続きの一層の円滑化を図ることが必要だと考えております。

そこでこれらの課題を一体的に解決するため、ジェスターを導入する必要がある。

このように考えております。

JESTA創設時期の前倒しの可能性
質問
和田政宗 (参政党)

- 令和10年度中の実施予定を、さらに前倒しして創設することはできないか

答弁
内藤次長
  • システムが極めて大規模であり、設計開発に最低1年、試験運用・教育に最低3ヶ月の期間が必須である
  • 早期運用開始に向けて速やかに準備を進める
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今、答弁にありましたように、これは不法滞在狙い、不法就労狙いの入国を防ぐための大きな一歩であるというふうに思っておりますが、このJESTAの創設、令和10年度中とされています。

繰り返し前倒し、これ私も要請をいたしまして、入管庁、これ相当頑張って約2年前倒しということになりましたけれども、それでも今から実施までには2年以上かかるという状況でございます。

これ、さらなる創設の前倒しできないのかお聞きをします。

内藤次長、お答え申し上げます。

JESTAのシステムの設計開発につきましては、令和8年4月現在、契約事業者が決定し、設計開発作業を開始しているところでございます。

設計開発に際しましては、開発事業者等の間で、運用面を踏まえた上での要件調整決定の作業を経て、システム構造や機能検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところ、システムが極めて大規模なものであることから、その設計開発には最低でも1年、試験運用および教育の実施が必須となりますが、そのために最低でも3ヶ月程度の期間を確保する必要がございます。

出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、早期にJESTAの運用を開始することができるよう、速やかな必要な準備を進めてまいりたいと考えております。

JESTA導入の最大限の前倒しへの努力
質問
和田政宗 (参政党)

- 必要な期間があることは理解したが、早期実施に向けて最大限前倒しする努力をすることは可能か

答弁
内藤次長
  • システムの安全で円滑、安定的な動作の確保が大前提である
  • それが確保できれば導入は早ければ早い方が良いと考えており、事業者と協議を進める
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速やかに準備をということで、相当入管庁がんばってくれているというふうに思います。

またシステムの正確性もしっかりと担保してくださいというような質問もあったわけでありますけれども、これは必要な期間はわかりましたけれども、その中でも、もう最後答弁にもありましたように、早期に実施できるように最大限前倒しという答弁ができないのかもしれないですけれども、その努力をするということは、これよろしいですね。

確認させていただきます。

内藤次長。

入管庁としましては、システムの安全で円滑、安定的な動作が、それが確保できるということが大前提になるんですけれども、それさえできれば、もちろん導入は早ければ早い方がいいとは考えておりますので、これからも関係事業者とはきっちりと話し合いを進めていきたいと思っております。

IAPI(相互事前旅客情報システム)の運用状況
質問
和田政宗 (参政党)

- 令和6年8月から試行運用が始まっているIAPIの現在の運用状況について

答弁
内藤次長
  • 現在、複数の航空会社が参入して試行運用を行っている
  • JESTA導入後は全航空会社から報告を受け、搭乗の可否を通知する仕組みとする予定であり、それまでの間に準備を進める
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それではIAPIの運用状況についてお聞きをします。

JESTA創設までの間、このIAPIが水際対策で重要な役割を果たすと考えますが、IAPI、これは相互事前旅客情報システムというものですけれども、日本に渡航予定の外国人が海外空港で搭乗手続きをする際に、入管庁が航空会社から旅客情報の送信を受け、ブラックリストと照合し、該当すれば搭乗拒否とするものです。

この導入についても後押しをしてまいりましたけれども、一昨年から運用が始まっています。

現在の運用状況はどうなっているかお答え願います。

内藤次長、お答え申し上げます。

委員ご指摘の相互事前旅客情報システムIAPIについては、海外の空港での搭乗手続き時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止しようとする仕組みでございまして、令和6年8月から試行運用を開始し、現在、複数の航空会社が参入しているところでございます。

JESTAの導入後は、本邦に就航する全ての航空会社から、旅客情報の報告を受け、渡航認証の有無を含めた確認を行った上で、航空会社に対して搭乗させることが相当であるかどうかの通知を行うこととしております。

今後、JESTAの運用が開始されるまでの間に、この仕組みの対象となる全ての航空会社からの報告が受けられるようにするため、所要の準備を。

改正入管法(難民申請ツーアウト制)施行後の送還数推移
質問
和田政宗 (参政党)

- 難民申請の繰り返しを制限する改正法により、送還数はどのように推移しているか

答弁
内藤次長
  • 令和7年中に退去強制令書により7,563人を送還し、うち改正法による送還停止法の例外適用者は59人である
  • 不法滞在者ゼロプラン公表後の下半期は、前年同期比で265人増加している
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おととし6月に施行された難民申請ツーアウト制の改正入管法の施行後の状況について聞きます。

この法改正については様々な困難があった中、懸命に後押しをして実現することができましたが、この際の改正入管法では、それまで無制限に繰り返すことができた難民申請が、実質ツーアウト制となりました。

三回目の難民申請も可能ですが、正当な理由がなければ即座に送還対象となりました。

難民でないのに難民と偽り、不法滞在を狙う人物の送還を強く実施することができるようになり、送還対象者を速やかに帰国させ、不法滞在者を減らすよう、入管庁に強く働きかけてきましたけれども、送還数はどのように推移をしているのか聞きます。

内藤次長、お答え申し上げます。

令和7年中に退去強制令書により送還したものは7,563人であり、そのうち、送還費用を自己負担した者が6,677人。

強制送還を付して、国費で送還した者が318人でございます。

また318名のうち、ご指摘の改正法により創設された送還停止法の例外を適用して送還した者は59人に上っております。

また昨年5月に、国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランを公表しておりますが、公表後の下半期、6月から12月の退去強制令書による送還者数は4,140人で、前年同期に比べ265人増加しております。

出入国在留管理庁としましては、引き続き不法滞在者ゼロプランを強力に推進してまいりたい。

改正入管法施行後の不法残留者数の推移
質問
和田政宗 (参政党)

- 改正入管法施行後、不法残留者の数はどのように推移しているか

答弁
内藤次長
  • 令和6年1月1日の79,113人から、令和8年1月1日には68,488人へと減少した
  • 約13%(10,625人)減少している
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総管教科を進めていただいていることがわかりましたが、不法滞在者、正確には不法残留者と呼びますが、その数は改正入管法施行後、どのように推移しているか聞きます。

内藤次長。

お答え申し上げます。

改正入管法施行前である令和6年1月1日現在の我が国における不法残留者数は79113人であり、直近の統計である令和8年1月1日現在では68488人でございます。

令和6年1月1日現在と比べて、令和8年1月1日現在では不法残留者数は1625人、約13%減少しております。

難民申請の審査期間の短縮と取組
質問
和田政宗 (参政党)
  • 現在、難民申請1回あたりにどれくらいの期間がかかっているか
  • 期間短縮のためにどのような取組を行っているか
答弁
内藤次長
  • 一時審査の平均処理期間は令和6年約22.3月、令和7年約22.5月と横ばいである
  • 審査体制の強化、出身国情報の収集活用、審査手法の見直し、および明らかに難民と認められない「B案件」の迅速化に取り組んでいる
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そこで難民申請の審査期間の状況について聞きます。

難民申請ツイアウト制を導入する前は、回数無制限で難民申請が行われたことから、難民申請が積み上がり、1回目の難民審査が終了するまで約3年かかるという状況でした。

これを迅速化し、1回の審査が6か月で終了するようにするということが、おととしの改正入管法施行事の目標でありましたし、昨年決定された不法滞在者ゼロプランにおいても目標として掲げられています。

入管庁に聞きます。

現在、難民申請1回あたり、どれくらいの期間がかかっているのか、それを短縮するために、どのような取組を行っているのか、お答えください。

内藤次長。

お答え申し上げます。

難民認定申請における一時審査の平均処理期間は令和6年に約22.3月、令和7年に約22.5月と横ばいの状況になっております。

これは昨年5月に公表した国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランに基づき難民認定申請案件の処理を迅速化したことにより処理数が令和6年の5293人から令和7年に9397人まで増加した結果申請が古い案件も多く処理されたことが一つの要因になっていると考えております。

委員お尋ねの処理期間を短縮するための取組として入管庁においてはこれまで累次にわたり審査体制の強化、法律化を図っておりこれに加えて国籍別の主な申立や内容を踏まえた出身国情報の収集活用や審査手法の見直しなどにも取り組んでいるところでございます。

その上で難民認定手続きのスピードアップにつきましては、昨年5月に公表した不法滞在者ゼロプライに基づき、いわゆるB案件、すなわち明らかに難民と認められない案件の処理の迅速化と在留制限を実施しているところでございます。

難民審査期間「6か月以内」目標の実現可能性
質問
和田政宗 (参政党)

- 将来的に、1回あたりの審査期間を6か月にするという目標を実現するということでよいか

答弁
内藤次長
  • 個別事情や国情に左右されるため一概に答えることは困難である
  • しかし、令和8年中に新規受理分を、令和12年までに全申請を平均6か月以内で処理するという目標の確実な達成に向け、取組を強力に推進する
全文
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これは申請案件のうちB案件として処理するものを確実に振り分けられるように、最新の出身国情報和田政宗�君。

これ、1回当たりの審査期間6か月という目標として掲げているわけですね。

ただこれは絶対やるべきだというふうに思うんですが、これは審査期間6か月にするということを将来的に実現するということでよろしいですね。

内藤次長。

お答え申し上げます。

すみません、ちょっとお待ちください。

難民認定申請1件あたりの審査期間につきましては、申請者の個別の事情や各国の情勢等に影響されるものであり、一概にお答えすることは困難でございますが、いずれにしましても入管庁としては、不法滞在者ゼロプランにおいて掲げました、令和8年、2026年中に新規受理した申請の平均6ヶ月以内での処理、それから令和12年、2030年までに全ての申請の平均6ヶ月以内での処理という目標の確実な達成に向けて、必要な取組を強力に推進してまいりたい。

このように考えております。

特定技能2号の見直しと労働力将来予測
質問
和田政宗 (参政党)
  • AI等の普及で将来的に労働力不足が生じない可能性があり、日本人雇用とバッティングする懸念がある
  • 永住許可や家族帯同が可能な特定技能2号を見直すべきではないか
  • 労働力予測に基づき、制度を廃止することがあり得るか
答弁
平口法務大臣
  • 特定技能制度は、人手不足が深刻な分野で国内人材確保の取り組みをしてもなお困難な場合に限り継続するものであり、無制限に継続することは想定していない
  • 現状では依然として有用であると考えており、関係省庁と連携して適切に運用する
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法務大臣にお聞きをしていきます。

三政党は、移民で労働力を確保するのではなく、少子化対策をしっかり進め、労働力不足があるならば、国民の手でしっかりと労働力を確保することを政策として掲げています。

労働力の担い手として入国した外国人の永住許可取得が進み、移民が進んでいくことは避けるべきと考えています。

そこで、特定技能2号と労働力の将来予測について聞きます。

経済産業省が今年3月に発表した2040年の就業構造推計改定版において、2040年に労働力の大きな不足は生じないと結論付けています。

AIロボット等利活用による省力化に伴い、事務職は約440万人の余剰が生じる可能性があるとしています。

こうした状況になれば、雇用がだぶつくとされる事務職の方々などは学び直しをして、AIでは代わることができない、人が必ず関わらなくてはならない現場に雇用を得ようとするはずです。

外国人労働力の受け入れをこの先も進め、日本に定住して働くとなれば、外国人材と日本人の雇用が将来的にバッティングする可能性があります。

一時的な労働力受け入れでなく、将来的な永住許可申請や家族帯同が可能な特定技能2号を見直すべきではないかと考えます。

労働力の将来予測に対し、特定技能2号が著しく増加した場合、制度をやめることがあり得るのか、法務大臣にお聞きします。

平口法務大臣。

お答えいたします。

御指摘の特定2号を含む特定技能制度による外国人の受け入れは、人手不足が深刻な産業上の分野において、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行った上で、なお人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人による不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って、継続することは想定していないところでございます。

特定2号は長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められる在留資格であり、法務省としては、同在留資格を含む特定技能制度は労働人口減少に伴い、深刻な人手不足にある現在の状況下においては、なお有用であると考えておりまして、関係省庁とも連携して適切に運用してまいりたいと考えております。

発言全文

井上英孝 (法務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

ご視聴ありがとうございました。

ご視聴ありがとうございました。

ご視聴ありがとうございました。

ご視聴ありがとうございました。

國重徹 (中道改革連合・無所属) 41発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

これより会議を開きます。

この際、連合審査会開会申し入れに関する件についてお諮りいたします。

内閣委員会において審査中の内閣提出国家情報会議設置法案について、内閣委員会に対し、連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

なお、連合審査会の開会日時等につきましては、内閣委員長と協議の上、決定いたしますので、御了承願います。

次に、内閣提出出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

この際、お諮りいたします。

本案審査のため、本日、政府参考人として、総務省統計局統計調査部長、阿光太二郎君。

出入国在留管理庁次長、内藤総一郎君。

外務省大臣官房参事官、上田はじめ君。

財務省主計局次長、吉澤康二郎君。

及び、文部科学省大臣官房審議官、橋爪敦史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

これより、質疑に入ります。

質疑の申出がありますので、順次、これを許します。

質疑者 國重徹

國重徹君。

おはようございます。

中道改革連合の國重徹です。

入管法の改正案、特に在留資格の手数料の上限引上げ、これについて私のもとにもいろいろと不安の声が届いております。

現場の声を一番大事にする観点から、今日はこの点に絞って質問をさせていただきたいと思います。

まず在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可の手数料。

現行制度では上限額が1万円とされています。

どのような要素を踏まえて1万円とされてきたのかお伺いします。

政府参考人 内藤総一郎

出入国在留管理庁内藤次長。

お答え申し上げます。

在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国に在留資格を付与することへの対価としての性格を有するものでございます。

従って在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられているところです。

そのような観点で昭和56年に定められたものでございますが、この際には主として消費者物価の上昇に着目し、実費を中心に勘案して定められたものだと理解しております。

質疑者 國重徹

國重徹君。

昭和56年当時はですね、実費、また応益的要素、また政策的要素、様々なものは考えるんだけれども、主として審査に要する実費、これを踏まえて上限1万円ということで定めたということと受け止めました。

その上で、今在留資格の変更許可、在留期間の更新許可の場合、現行の実際の手数料、窓口であれば6000円ということで認識をしています。

この6000円で実費を中心に考えるということでしたけれども、この実費は賄えていたんでしょうか。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長。

お答え申し上げます。

現行の窓口における在留資格の変更の許可、及び在留期間の更新に係る手数料の額の実費は、令和6年当時に6000円程度と積算した上で、手数料の額を6000円と定めたところでございます。

ところが、昨今、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて一層厳格な審査を行う必要があり、他方在留外国人の数の増加に伴い、迅速な審査の実施を含め、さらなる在留審査手続の利便性の向上を図る必要があることから、審査に要する人件費、物件費といった実費のさらなる増大が見込まれておりまして、今般改めて実費について試算したところ、1件あたり1万円ということになっておりましたのでご報告申し上げます。

質疑者 國重徹

國重徹君。

失礼いたしました。

整理して申し上げますと、令和6年の引上げの積算の時には6000円だったわけでございます。

賄えていると思っていたところ、今回の見直しに伴いまして、改めて調べたところ、昨年の秋頃なんですけれども、これが1万円ぐらいになっているということで、大幅に手数がかかるようになっていた。

そういうことで、この1年ちょっとの間に実費がかなり上がっていた。

こういうふうな実情でございます。

政府は試算していると。

このことはこれまでの政府答弁でも明らかになっています。

一方で今回の入管法改正案で手数料の上限額というのは、1万円とか2万円程度じゃないんですね。

これまでの10倍あるいは30倍と大幅に上限額を引き上げることにしています。

これだけ見れば、やはり当事者の方たちに与えるインパクトというのは非常に大きくて、それによって不安の声が私のもとに届いていると。

その不安の声をいただいている皆さんというのは、私と関係のない人ではなくて、今まで議員になる前からいろいろと知り合っていた。

普通の市政の方たちが心配になって声を上げてきてくれています。

私も昨日、心配のないようにしっかりとやりとりしますのでということで、お電話でもお伝えをしております。

じゃあ、なぜこの10倍あるいは30倍と大幅に引き上げることとしたのか、この立法事実についてお伺いします。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣、お答えいたします。

我が国の在留外国人数は、出入国在留管理庁の統計上、令和4年末時点で初めて300万人を超えましたが、その後の3年間で約100万人増加し、令和7年末時点で過去最多の413万人となったところでございます。

その上で、本年1月23日には、「外国人の受入れ秩序ある共生のための総合的対応策」が決定され、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされたところでございます。

今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について、一層の増大が見込まれることから、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から在留外国人に相応の負担を求めることが必要である旨が示されたところでございます。

このような状況を踏まえて、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の強化拡充のため、いわゆる在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとしたものでございます。

質疑者 國重徹

國重徹君。

今の大臣の答弁の最後あたりですね。

様々な要素を考慮して手数料の額を決めていくというようなことがありました。

法案審議なので私も条文を見ましたけれども、この改正法案67条2項ですね。

ここに具体的な手数料の額を決定するにあたって、「実費並びに外国人の適正な在留の確保に要する、公正に関する事務に要する費用。

本法に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務費用。

その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案すること」とされています。

この規定は先ほどやりとりさせていただきましたけれども、大きく言うと、実費、諸外国における同種の手数料の額という政策的要素、さらにそれ以外に条文で書かれている応益的な要素、この3点を勘案して踏まえて手数料の額を決定するとの条文だと理解をしていますけれども、それで間違いないのか。

この他に今言った実費、応益的要素、政策的要素として諸外国の同種の手数料の額でありますけれども、このほかに手数料に影響を与える要素はないと考えていいのかどうかお伺いします。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長、お答え申し上げます。

先生に御指摘いただきました条文上を挙げられています3事情でございますが、これらの事情は、実費及び在留資格の変更の許可等に伴う応益的要素や政策的要素でございまして、このほかに在留資格の変更の許可等の手数料の額を定めるにあたり、勘案する要素は特段想定しておりません。

質疑者 國重徹

國重徹君。

はい、ありがとうございます。

これで手数料の額を定める、この射程の範囲というのが定まったというか、条文にそう書いているわけで、今日は法案審査なわけですが、これ以外の要素を考慮すると法案審議の意味がなくなってしまうということで、このことを明らかにまずさせていただきました。

一般的には、ある必要な施策があって、その必要な施策のためには、どれぐらいの予算額が必要なのか。

それを踏まえて、それに要する負担額というのを考えていくというのがあるんだと思います。

今回の手数料の金額決定に当たっても、今言っていただいた実費であるとか、応益的要素、また政策的要素、この3つの要素を踏まえた必要な施策、これはどのようなものなのか。

また、その必要な施策に照らして、どの程度の予算規模が必要なのか、これを明らかにした上で、先ほど大臣が受益者負担云々というようなこともおっしゃいましたけれども、まず、どの程度の規模の予算が必要なのか、これを明らかにした上で、それに応じた負担を求めるというのが、これ、一般的な筋だと思うんです。

今回見込まれている手数料の額というのは、上限引き上げますよね。

結局は政令で定めていくということになりますけれども、今回見込まれているこの手数料の額というのは、このような考え方、手法で導き出されるものと考えていいのかどうかお伺いします。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長、お答え申し上げます。

我々の考え方をちょっと御説明させていただきますけれども、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、改正法案の成立後、国会への御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うことになりますが、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づき、実費につきましては在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については1万円程度、永住許可については2万円程度と試算し、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額につきましては、当庁の予算や外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策関連経費等から、外国人一人当たりの応益的要素を導き出しまして、年間2万円程度と試算いたしております。

その上で、これらの全体の額が諸外国における同種の手数料の額の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安くないかを。

質疑者 國重徹

國重徹君。

それにどれぐらいの予算規模が必要であって、そこから逆算して、応益的負担というか、受益者負担を考えるというのではなくて、あくまでもこの実費等から積み上げていくというものだと理解をしました。

そうしますと、この積み上げの元となる実費であるとか、また、政策的要素、応益的要素、それぞれの算定が重要になると思います。

実費については、これまでの政府答弁でもあったとおり、1万円あるいは2万円程度と試算しているということですけれども、そのほかの要素については、具体的にどのように考えているのか。

また、それを踏まえて、在留資格の変更許可、在留資格。

憲法41条で唯一の立法機関であって、実質的な白紙委任をしてしまうようであれば、国会の立法機能であるとか行政監視機能というのは発揮することができませんので、やはりある程度、今現時点でわかるところを示していただきたいと思います。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長、お答え申し上げます。

御指摘のとおり改正法案では在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は政令で定めるということになっております。

そのため改正法案の成立後、国会での御審議を踏まえてパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うことになるものですから、現時点で確定した額をお答えすることはなかなか困難だということは御理解いただきたいと思います。

なお、改正法案の提出時における合理的な仮定等に基づきまして、在留資格の変更の許可等に。

質疑者 國重徹

國重徹君。

許可される在留期間が3か月以下の場合は1万円程度。

許可される在留期間が5年の場合には7万円程度ですね。

永住許可については20万円程度。

これを今確定じゃないかもしれないけど見込んでいるということでした。

それぞれの算定根拠、なぜそういう額になっているのかお伺いします。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長、お答え申し上げます。

先ほど申し上げましたとおり、実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については1万円程度、それから永住許可については2万円程度。

また、外国人の出入国在留の公正な管理に要する費用の額については、外国人1人当たり年間2万円程度と試算している。

これがベースになります。

そしてこれらの試算を踏まえつつ、在留期間に応じて在留状況の良好性等も考慮した優遇措置として、一定の減額をするとともに、諸外国における同種の手数料の額を勘案いたしまして、現時点において、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を検討した結果でございますけれども、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額につきましては、許可される在留期間が3ヶ月以下の場合は先ほど申し上げた1万円程度でございますが、ここからは若干我々の内部でのまだ試算の段階でございまして、詰めたものではないんですけれども、許可される在留期間が1年の場合には3万円程度。

質疑者 國重徹

國重徹君。

私も事前にあまり明確に聞かされていなかったので、ちょっとメモをしながらの聞き取れないところもありましたけれども、ちょっと一部聞き取れたところで言いますと、この在留期間が5年の場合、これ7万ということでしたよね。

7万。

これ、応益的な要素とか政策的要素、実費以外で。

在留期間が5年の場合、これ単純に計算すると実費1万円ですよね、まず。

応益的要素、これ2万円とすると5年だと10万なので11万円になるじゃないですか。

ただ今7万円程度と言われましたね。

ここのところが、これどういう理由に基づくものなのか、計算根拠ですね。

お伺いします。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長、お答え申し上げます。

やはり長期の在留期間が与えられる方というのは在留状況が良好な方でございます。

そういうことに鑑みて、在留状況の良好性等を考慮した優遇措置、こういうことで長期の方にはそれなりの優遇措置をとるということでございます。

質疑者 國重徹

國重徹君。

これまでのやりとりをさせていただきますと、私が感じたのは、これは非常に土台として重きを置いて勘案している。

次に、応益的要素。

これも厳密に数字を出しているのは難しいかもしれないけれども、この応益的要素というのも、重きを置いているというように感じました。

ただ、勘案要素として、これ条文に挙げられている諸外国の同種の手数料の額。

手数料の額を定めるにあたって、考慮する要素として挙げられているんですけれども、実際に今聞いていますと、あまり強く影響していないように感じました。

諸外国同種の手数料の額というのは、どのように実際に政令で定めるにあたって勘案するのか。

手数料の額の決定に与える影響や役割、またどういった国を参考にしているのか。

これについてもお伺いします。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長、お答え申し上げます。

改正法案では在留資格の変更の許可等の手数料の額を定めるにあたっては、実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。

改正法案における諸外国の同種の手数料の額とは、日本人が外国で許可等を受けてその国に滞在することとなる場合の手数料等の額を意味しております。

そして諸外国における同種の手数料の額につきましては、実費及び政策的要素を勘案した上で算定した在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が、諸外国の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安くないかを検討する際の指標として勘案するものであって、その際に相互主義的な観点、日本人が行った場合にはこれだけかかる、その反面、あちらからいらした場合にはどうかという相互主義的な観点や、国際的な人材獲得競争におきまして、日本の経済社会の維持・発展に寄与する外国人を獲得する、こういう観点も踏まえていくことになろうかと思います。

その上ででございますが、このような諸外国の同種の手数料の額を勘案する趣旨を踏まえ、諸外国における同種の手数料の額として比較する国や地域は、我が国と政治体制や経済規模等が共通し、あるいは近似する国や地域のほか、外国人による就労先や留学先等として、我が国と競合する可能性のある国や地域とすることが相当であると考えております。

具体的には、米国、英国、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、韓国などを参考にすることとしております。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長

質疑者 國重徹

國重徹君。

國重徹今挙げていただいたそれぞれの国、諸外国の手数料の額も勘案するということですが、やはり前提条件がいろいろと違うところもあるので、そのまま引っ張ってくるというのは、やはり私が考えても難しいと思います。

だから今私が聞いている限りだと、実費、また政策的要素、こういうところを中心に考えながら、諸外国の手数料の額というのは、ある意味補完的な要素として、不当に高くなっちゃいけないというような観点も踏まえて、これを要素として加えているという理解でいいですか。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長。

内藤次長同様の認識でございます。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長

質疑者 國重徹

國重徹君。

國重徹では、そういうような考え方のもとに、今回、上限額はそれぞれ法律で引き上げられると。

いきなりそんなベタっと上のところに政令で実際の手数料の額を定めるわけではないということですけれども、じゃあ今回の手数料増額によって見込まれる増収額、これをどの程度と見積もっているのか、これ算定根拠と併せてお伺いします。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長。

内藤次長お答え申し上げます。

大変恐縮なんですけれども、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、改正法案の成立後、国会での御審議の内容や、パブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うことになること。

また、歳入額は今後の在留審査の処理件数とか、処理期間によって異なってくる、またどういった在留期間が多くなるか少なくなるかにも変わってくるものですから、かなり算出が困難だということをご理解いただきたいと思います。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長

質疑者 國重徹

國重徹君。

國重徹はい、算出が困難であることは私も理解します。

その上で、すみません、さら問になりますが、大枠大体この程度と見込んでいるもの、もちろん正確でないことは十分わかっています。

それはどのような額を結局は政令で定めるのかにも当然よるわけですから、ただ大体これぐらいだというのは、これ見込んでないんですか、どうですか。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長。

内藤次長お答え申し上げます。

そういう意味でちょっと荒い数字で大変恐縮なんですけれども、正確な算出が困難であることを前提といたしまして、仮定を設けるわけですけれども、仮に在留資格の変更許可等にかかる手数料の額を1件当たりならして3、4万円というふうに仮定しまして、令和9年度の在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可の件数を230万件程度と見積もると、おむね690億円から920億円程度の歳入というふうに計算上はなるということでございます。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長

質疑者 國重徹

國重徹君。

國重徹今日、国会質問してですね、改めて思いましたけど、こういうものって、さら問いするもんだなと思いました。

私、別にこれ、さら問いを質問通告してなかったんですけども、普通に答えたらですね、何もまあある意味ゼロ回答というかだったんですけども、どうなんだと聞いたら今ちゃんと紙に書いてですね、用意をされていたということで、やはり用意されたものだけじゃなくてですね、答弁を受けてやはりここで生きたやり取りするのが大事だなと改めて感じさせていただきましたので、大臣、これからもですね、そういったものを私やらせていただきたいと思います。

今般の入管法改正法案による手数料の上限額の引上げ、これはあくまで外国人施策の充実とか強化とか、もちろん実費も必要なわけでありますけれども、これを目的に行われると。

とすると、この増収分の使途というのは、外国人施策に限定されるのか、使い道をどのように整理されているのか、お伺いします。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長。

お答え申し上げます。

在留許可手数料の収入は一般財源として計上されているため、使途が限定されているものではございませんが、その上で出入国在留管理庁としましては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護支援、国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化、これを図ってまいりたいと考えております。

また、本年1月23日に決定されました「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に基づきまして、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいりたいと思っておりまして、これらの実現に向けた必要な予算の確保、こういったものに努めてまいりたいと考えております。

質疑者 國重徹

國重徹君。

今、ご答弁いただきましたけれども、一言でですね、これは外国人施策に限定されるのかどうなのか、イエスかノーかでお答えください。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長。

お答え申し上げます。

一般財源に入るものですから、その評価は難しいんですけれども、例えば今、要するに国民の税金を主として賄われている外国人政策がありまして、今回の増収分があった場合に、外国人政策の充実に使われる部分と、日本人が負担していたものとのを入れ替えて外国人に負担していただくという、さまざまな評価が可能かと思います。

そういうふうな理解でございます。

質疑者 國重徹

國重徹君。

今年の3月11日の朝日新聞、ちょっとこれ質問深掘りするところで聞かせていただきますので、昨日も既に私、事前レクでやりとりしている関連でちょっとお伺いしますけれども、今年3月11日の朝日新聞にこのような記事が掲載されていました。

「昨年末、新年度当初予算案の決定にあたり、財務省がある文書を示し、困惑が広がった。

外国人関連手数料等の引上げと関連施策の充実。

そう題した文書には、在留手数料、ビザの発行手数料、出国時に払う国際観光旅客税という外国人に係る3つの値上げによる増収が、他の施策の財源確保にも寄与と明記されていた。

値上げによる増収分を外国人政策の関連予算の増額を上回る規模にすれば、浮いたお金は他政策に回せる。

財務省は26年度、外国人関連の3つの値上げによる増収分の4割(930億円程度)を実質的に高校無償化やガソリン税の旧暫定税率廃止の財源の一部に充てるとしている」と。

財務省のホームページですね、私見ました。

そこにですね、令和8年度予算資料の中にですね、外国人施策等の項目に「在留関係手数料の引き上げ」とありまして、予算全体の中で「他施策の財源確保にも寄与」と記載がこういうふうに書いているんですけれども、今回の手数料増額による増収分、外国人政策以外には充てないということでいいのか、充てるということになるのか、もう一度お伺いします。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長。

お答え申し上げます。

お尋ねの資料は、別の省庁が作成した資料であるため、我々としては、なかなかお答えいたしかねる部分でございます。

また、在留資格の変更の許可等にかかる手数料の収入は、先ほど申し上げたとおり、一般会計の収入となっておりまして、一般会計の収入がどのような施策に充てられるかは、政府全体で検討されるものと承知しております。

その上ででございますが、我々としては、先ほど申し上げましたとおり、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を一層強化、拡充する必要があって、必要な予算を確保しております。

質疑者 國重徹

國重徹君。

國重徹君。

これはさら問いでつけましたので、また私も財務省に確認をしたいと思います。

共生社会の実現は在留外国人本人の利益だけじゃなくて、日本社会全体の公共的利益でもあって、また外国人労働者を受け入れている産業界とか地域社会全体の利益にもなります。

そして在留外国人の方たちも各種の租税公課というのを負担されています。

にもかかわらず、在留外国人のみに追加的負担を課す今回の法改正、公平性の観点で問題はないと言えるのか。

平口法務大臣、いかがでしょうか。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣。

お答えいたします。

外国人は在留資格の変更等の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じて多種多様な恩恵を受け得ることとなりますが、改正法案では在留許可手数料の額が無限定なものとならないよう、その額を定めるにあたっては審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することを規定しております。

外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策は、具体的には我が国に適正に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援等に関する施策でありまして、在留外国人を直接の対象としていることから、在留外国人に相応の負担を求めることが相当であると思われるところでございます。

これを踏まえますと、在留許可手数料の額を定めるにあたって、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することは相当と考えておりまして、御指摘のような公平性の観点に関する問題は特段ないと考えております。

質疑者 國重徹

國重徹君。

では、時間の関係で質問をパッと飛ばして、まず一番最後の質問をさせていただきたいと思います。

難民申請者の場合、原則として難民申請時に在留資格の変更を行います。

その後、2か月後に更新をして、それ以降は3か月から6か月ごとに更新することになります。

つまり在留資格の変更とか更新の頻度が高くて、手数料の負担が非常に重くなっていくということです。

その結果、手数料が支払えずに在留資格を失って、帰国を余儀なくされるようなことが仮にあれば、難民条約で禁止をされる大臣は、このような負担が人道上妥当であると考えられるのか、難民申請中の方に過度な手数料の負担を求めないために、どのような対応を予定しているのか、お伺いします。

答弁者 平口法務大臣

平口大臣。

お答えをいたします。

現在の在留許可手数料の額は国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行って政令で定めることとしております。

その際には在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。

従いまして、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって、比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しまして、過度な負担を求めることにはならないと考えております。

質疑者 國重徹

國重徹君。

今回手数料の上限額を法律で引き上げます。

具体的な額は政令で定めると。

一方で現行制度には手数料の減免措置が定められていませんね。

一方で改正法案では67条3項に手数料の減免の規定が定められています。

この立法趣旨についてお伺いします。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長。

お答え申し上げます。

入管法上の在留資格の変更の許可等は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において、外国人に一定の特典、恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性質を有するものでございます。

そのため、入管法上、外国人は在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性質を有するものでございます。

そのため、入管法上、外国人は在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する

山本大地 (自由民主党・無所属の会) 39発言 ▶ 動画
答弁者 内藤次長

在留資格の変更の許可等を受ける場合には、所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ、在留資格の変更の許可等を受けることはできない。

これが原則でございます。

他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要がある方達もいらっしゃいます。

そのような外国人につきまして、経済的事情により所定の在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないことのみをもって、在留資格の変更等の許可をしないとすることは相当ではない場合がございます。

そこで、こうした場合等に対応するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額または免除の規定を設けることといたしております。

委員長 井上英孝

國重徹君。

質疑者 國重徹

それではもう最後の質問になりますけれども、この立法趣旨を踏まえて、手数料の減免を定めた67条3項の経済的困難、またその他の特別の理由とは具体的にどのような場合を想定しているのか。

また、手数料を減免することが相当であるものとは、どのようなものを言うのか、お伺いします。

答弁者 内藤次長

内藤次長。

趣旨は今申し上げたとおりです。

そこから敷衍して、どういうふうな規定を政令で設けていくかということになりまして、この政令の内容につきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいとこのように考えております。

委員長 井上英孝

國重徹君。

質疑者 國重徹

ただ、今日この法案の審議が始まりました。

今日私は持ち時間40分で、今39分なりましたので、今日はこれでとどめますけれども、やはりこういった内容もパブリックコメント等を踏まえて検討するというのであれば、やはり不安とか懸念、これを増大させないためにも、しっかりとした答弁、また適切なこれから国会審議を行われることを期待しまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

(本会議か。

本会議。

OK、以上。

委員長 井上英孝

次に、山本大地君。

質疑者 山本大地

おはようございます。

自由民主党、和歌山県選出の山本大地でございます。

皆さん、誰もいなくなってしまって、少し寂しいんですけれども、質問の機会をいただき、ありがとうございます。

法務委員会において、初めての質問となりますので、よろしくお願いをいたします。

早速ではありますが、この入管法の改正について、私から質問をさせていただきます。

まず1つは、電子渡航認証制度、いわゆるJESTAの創設について。

そしてもう1つは、先ほど國重議員が質問されておりました、在留資格の変更許可等に関わる手数料の改正についてと、大きく分けて、私、2つのポイントで質問をしたいと考えております。

まずは、JESTAの創設導入について伺いたいと思います。

私、今回のJESTAの創設は非常に好意的に捉えております。

また、このアメリカの電子渡航認証制度、いわゆるESTAは、2009年に義務化をしていることを考えると、むしろ日本はかなり遅すぎたんではないかという印象もありますが、もう皆さんご存知の通り、2025年の訪日外国人の入国者数は、約4243万人を超えて過去最高を記録しており、その中でも新規の入国者、一番最初というか初めて日本に来られた方は、3918万人を記録しております。

その中の約8割が、旅重なるトラブルが発生しているのも事実でございます。

また、不法残留者と呼ばれる方々、これ2年連続で減少はしておりますが、昨年は6万8488人確認をされております。

入管庁の皆様、本当に最前線で業務に当たっていただいておりますが、改めて今回のこのJESTAの導入創設の意義についてお伺いをしたいというふうに思います。

質疑者 山本大地

出入国在留管理庁 内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもののほか、いわゆるクルーズ船、すなわち入管法上の指定旅客船に乗る外国人で、観光のため、船舶観光上陸の許可を受けて本邦に上陸しようとする外国人。

本邦に上陸することなく、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人の一部の方などに、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただき、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を起す外国人の入国を防止しようとするものでございまして、厳格な出入国管理を実現するものでございます。

委員長 井上英孝

山本大地君。

質疑者 山本大地

実際日本に来る前にこのJESTAを導入されると、スクリーニングをされ、日本にもう来れないということでございます。

入国を許可しなくても、日本にまずは来てしまうということは、また飛行機に乗って帰っていただくことになります。

実費でもちろん帰っていただくんですが、その手続が非常に煩雑であるとか、いろんなリスクもございます。

入国の条件に当てはまらない人を、そもそもこの日本に来させないというか、もう飛行機に乗せない、船に乗せないということ、これは非常に大事だというふうに考えます。

また、先ほどから申し上げているとおり、訪日外国人数は年々増加をしております。

2030年には6000万人を目指す政府の方針もございます。

入国審査等の円滑化も非常に大事でございますので、このJESTAの導入は非常に意義があると私も考えているところでございます。

このJESTAの内容についてですね、もう少し掘り下げて内容を伺いたいというふうに思います。

先ほどの答弁でも少し触れられておりましたけれども、今回このJESTA、クルーズ船の乗客にも求めるということでございましたけれども、このクルーズ船の乗客を特例上陸の承認によるスクリーニングの対象とした理由についてお伺いをしたいというふうに思います。

質疑者 山本大地

内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

現行法では、船舶観光上陸の許可等の入管法上の特例上陸の許可を受けようとする外国人であれば、査証を必要としないこととされている外国人であるか否かに関わらず、例えば、査証国の方であっても、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま、我が国に入ることができることとなっております。

そのため、お尋ねのクルーズ船に乗って我が国に入り、船舶観光上陸の許可を受けようとする外国人の中にも、所定の要件に該当しないとして上陸許可を受けることができなかった結果、不法上陸を企てて船舶から海に飛び込んだり、係留用のロープを伝って岸壁に降り立つ等とするものなどが存在しているところでございます。

そして改正法案の施行後は、査証を必要としないこととされている外国人であって、本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものは、短期滞在者の認証または査証を受けていなければ、原則として本邦に入国することができず、上陸も許可されないこととなりますが、船舶観光上陸の許可等を受けようとする外国人は、事前のスクリーニングを受けることを要しないとしますと、短期滞在者の認証または査証を受けられない外国人が、船舶観光上陸の許可等を受けようとするものであるとして、何らの事前スクリーニングを受けることなく、本邦に入国することができることとなってしまいます。

すなわち、抜け道として使われてしまうということでございます。

そして、我が国に入国し、船舶観光上陸の許可等を受けることができなかった外国人が、我が国から退去しないような場合には、当該外国人につきまして退去強制手続きを取ることとしておりますが、これには相当の労力と費用を要するところでございます。

そこで、不法残留等を企てる外国人の入国を防止するため、船舶観光上陸の許可等を受けて本邦に上陸しようとするものを、特例上陸の認証による事前スクリーニングの対象としたところでございます。

委員長 井上英孝

山本大地君。

質疑者 山本大地

はい、ご答弁ありがとうございます。

もう私が求めていた答えは全て言っていただいてありがとうございます。

なんせこのクルーズ船が抜け道になっていたというところでございまして、それにもしっかり対応していく制度であるということでございます。

もう一つお伺いをしたいというふうに思います。

このJESTAはですね、乗り継ぎのために一時的に我が国に入国をするもの、すなわち直行通過。

答弁者 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

乗り継ぎ目的として我が国に入る外国人であれば、査証免除対象者であるか否かに関わらず、査証国の方であっても、査証審査による入国前のスクリーニングを受けないまま、我が国に入ることができてしまいます。

そして、乗り継ぎ目的として我が国に入ろうとする外国人は、入国前のスクリーニングを受けることを要しないとすると、短期滞在者の認証等や査証を受けられない外国人が、船舶等の乗り継ぎを装って、何らの入国前のスクリーニングを受けることなく、我が国に入ることができることとなります。

そこで、本邦に不法又は不正に上陸することを企てる外国人の入国を防止するため、乗り継ぎを目的として本邦に入ろうとするものを、直行通過者の認証による入国前のスクリーニングの対象とする必要が出てくるわけでございます。

もともと改正法案では、そのような直行通過者の認証を設ける趣旨や諸外国の状況等を踏まえ、直行通過者のすべてが直行通過者の認証を受けていなければ我が国に入国することはできないとするのではなく、国際旅客運送の推進の観点から一部の外国人に限定することとしております。

そして改正法案では、直行通過者の認証を受けることを要しないこととなるものについては法務省令で定めることとしておりますが、その具体的な対象者につきましては、不法残留や不退去の数が少ないなど、出入国管理上問題があると認められる外国人以外のものを想定しているところでございます。

委員長 井上英孝

山本大地君。

質疑者 山本大地

ご答弁ありがとうございます。

ぜひとも、この早期導入をお願いしたいというふうに思います。

一応、2028年の導入を目指すということではございますけれども、少しでも前倒しをして。

取り組んでいただきたいというふうに思います。

次に在留許可の手数料の引上げについて伺います。

先ほど、國重議員が非常に細かくといいますか、素晴らしい質問をされておりましたけれども、私も少しその内容と被るところもありますが、今回の在留資格の変更また期間の更新に対するこの手数料の上限を、今窓口でしたら6,000円を上限を6万円に、そして永住許可については、今、1万円のものを30万円に引き上げるということになっておりますが、特に永住許可の手数料については、諸外国と比べてまだ安いというご意見も非常にありまして、私も個人的にもう少し上げてもいいのではないかという思いもあります。

今回の在留手数料の引き上げについてですね、審査に要する実費のほか、またこれまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げるということも先ほど申し上げておりましたけれども、今回十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案することとしたという趣旨について、もう一度お伺いしたいと思います。

質疑者 山本大地

内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

我が国の在留外国人数は令和4年末時点で初めて300万人を超えましたが、その後の3年間で約100万人増加し、令和7年末時点で過去最多の約413万人となったところでございます。

そしてこの間、例えば当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額で申し上げれば、令和4年度が638億2,000万円であったのに対し、令和7年度は823億4,500万円、令和8年度は987億8,600万円となっております。

その上で本年1月23日には、「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされているところでございます。

従って今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について一層の増大が見込まれることから、十分な財源を確保する必要があり、総合的対応策では費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から在留外国人に相応の負担を求めることが必要である旨示されているところでございます。

このような状況を踏まえまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化・拡充を図るため、在留資格の変更の許可に係る手数料などの、いわゆる在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとしているものでございます。

委員長 井上英孝

山本大地君。

質疑者 山本大地

ありがとうございます。

それではもう一つ、この在留許可手数料の額を引き上げる、そして外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を強化、拡充することによって、この外国人の方々に、簡単に申し上げましてどのようなメリットがあるのかという点について、もう一度御答弁をいただけますか。

質疑者 山本大地

内藤次長。

答弁者 内藤次長

まずはじめに答弁の訂正なんですけれども、先ほど令和4年の当庁の予算が638億2,000万円と答弁したようなんですけれども、正確には648億2,000万円でございます。

申し訳ございませんでした。

その上で、在留許可手数料の収入は一般財源として計上されているという前提ではございますが、出入国在留管理庁といたしましては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、我が国に適正に在留する外国人への支援の充実、国民の安全安心のための「不法滞在者ゼロプラン」の強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。

また、本年1月23日に決定された「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に基づき、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいりたいと考えております。

その上でお尋ねの外国人が受けるメリットの一例を申し上げますと、出入国在留管理行政のDXの一環としてマイナンバーを活用した情報連携を導入することで、在留審査の合理化・迅速化を実現し、外国人において在留審査に必要な書類の提出が省略、一部可能になるなど利便性の向上が図られると考えているところでございます。

また、情報発信・相談体制の強化の一環としまして、在留外国人に対して情報提供や相談対応を行う一元的相談窓口の改善を図り、国と地方公共団体が連携して課題に取り組むことにより、外国人のニーズに応じたきめ細やかな支援が実現できるのではないかと考えているところでございます。

委員長 井上英孝

山本大地君。

質疑者 山本大地

ありがとうございました。

これで少し具体的なお話に入りたいと思います。

すいません、今日は文部科学省の方にもお越しをいただいておりまして、近年、日本語の指導を必要とする外国人児童生徒の増加が全国的に非常に多いということでございまして、学校現場において、その受け入れや指導体制の確保が大きな課題になっているというふうに承知をしておりまして、私の地元でもよく聞くお話でございます。

日本語での十分な意思疎通が難しい児童・生徒への支援が、正直、地方を中心として全く追いついていない。

本人の学習機会の確保にも支障を生じるのみならず、やはり自治体を含め学級運営や授業の円滑な実施、日本語の、いえいえ、他の日本人の児童・生徒。

質疑者 山本大地

橋爪大臣官房審議官。

政府参考人 橋爪大臣官房審議官

お答え申し上げます。

文部科学省が行いました調査によりますれば、日本語指導が必要な外国人児童生徒は、平成26年度の約2万9000人から、令和5年度の約5万8000人。

委員長 井上英孝

山本大地君。

質疑者 山本大地

ポルトガル語、中国語、フィリピン語が全体の約6割を占める一方、それら以外にも多くの言語が使用されており、多言語化が進んでございます。

文部科学省といたしましては、これらの実情に応じた取組の充実が重要と考えてございます。

以上でございます。

山本大地君。

ありがとうございます。

ご答弁いただいたように、外国人児童の、先ほど申し上げたように、ポルトガル語であったりとか、中国語、多岐にわたるということもございまして、こういった状況を踏まえれば、対応を地方公共団体の努力のみに委ねるというのは少し厳しいと思います。

国が主体的に関与して、必要な施策を迅速かつ実効的に講じていくことが私は不可欠であると思います。

折りしも今年の1月、「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が策定され、例えば外国人の子どもが日本の学校教育を受ける前に、初期の日本語や学習習慣の習得を目的としたプレクラスの抜本的な強化といった日本語教育の充実についても、スピード感を持って実行することが強く求められております。

ここでお伺いしたいと思います。

日本語指導を必要とする外国人生徒の支援について、現在文部科学省としてどのような施策を講じているのか、また今後どのように充実を図っていく考えかを具体的にお答えください。

質疑者 山本大地

橋爪大臣官房審議官。

政府参考人 橋爪大臣官房審議官

お答え申し上げます。

先生ご指摘のとおり、また先ほどご説明した状況の変化を受けまして、国としましては、日本語指導が必要な外国人児童生徒に対する教育の充実にしっかりと取り組んでいく必要があると認識をしてございます。

このため、文部科学省といたしましては、これまでも日本語指導のための特別の教科、教育課程、特別の教育課程の制度化、それから日本語指導に必要な教員定数の着実な改善、それから日本語指導補助者等の配置やオンライン指導への支援、これらに取り組んできた状況でございます。

さらに「外国人の受け入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を踏まえまして、今後、プレクラスなどの外国人児童生徒への日本語教育における初期支援の強化や、自治体への日本語指導補助者等の配置等に関する財政支援の拡充、さらにはICTの活用も含めた指導内容、方法等のガイドラインの検討策定、これらに取り組んでまいりたいと考えてございます。

以上でございます。

委員長 井上英孝

山本大地君。

質疑者 山本大地

お答弁ありがとうございます。

また、今後、我が国として外国人との秩序ある共生社会を実現していくためには、先ほど申し上げました児童生徒への支援だけでなく、大人に対する日本語教育も重要であると思っております。

大人に対する日本語教育については、令和6年度に日本語教育機関の認定制度に加え、日本語教師の国家資格化といった制度が整えられました。

今回大きな転換点となっております。

これらの制度は日本語教育の質の向上に大きな役割を果たすもので、日本語教育の様々な場面で今後活用すべきと考えます。

また地域に目を向けると、地方自治体において地域の実情に応じて、外国人が日本で生活をするために必要な日本語の指導や地域との交流を目的とした日本語教室の設置運営の取り組みを行っている自治体があったりとか、また在留資格を有する外国人が近年増加する中、このような地域における日本語教育の環境整備も重要性を増していると思います。

そこで伺いたいと思います。

外国人の大人に対する日本語教育環境の整備について、文科省として現在どのような取組を行っているのか、また今後どのように充実を図っていくのかをお答えいただきたいと思います。

質疑者 山本大地

橋爪大臣官房審議官。

政府参考人 橋爪大臣官房審議官

お答え申し上げます。

我が国の在留外国人数が増加する中、外国人との秩序ある共生社会を実現する上で、児童生徒のみならず、大人も含めて外国人に対する日本語教育の環境整備を図っていくこと、これはご指摘のとおり、極めて重要でございます。

このため、文部科学省では、日本語教育の質の向上を図るため、日本語教育機関の認定制度や、日本語教員の国家資格を創設するとともに、認定日本語教育機関における教育カリキュラムの編成・質向上への支援に取り組んでおりますほか、地域日本語教育コーディネーターの配置や、日本語教室の設置運営など、地方公共団体における日本語教育の体制整備に向けた取組への支援に取り組んでいるところでございます。

さらに、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策を受けまして、今後創設が検討される外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムにおける認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用、それから日本語教師の養成研修の地域的な拠点の整備や研修の充実に加え、地域日本語教育の総合的な体制づくりへの財政支援の更なる拡充などに取り組んでまいりたいと考えてございます。

文部科学省といたしましては、入管庁をはじめとした関係省庁と連携しながら、日本語教育の充実にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。

以上でございます。

委員長 井上英孝

山本大地君。

質疑者 山本大地

ありがとうございます。

日本語指導を必要とする子どもへの支援、そして大人への日本語教育環境の整備、今後、ますます重要になってくると思います。

日本語教育に関する取組を大幅に拡充をしていく必要が、なお一層あるというのも共通の認識だと思います。

私の地元からも、この、特にですね、この児童、山本大臣、山本大臣、山本大臣、山本大臣。

三木圭恵 (日本維新の会) 58発言 ▶ 動画
質疑者 三木圭恵

先ほど國重委員もおっしゃいましたけれども、得られる財源についてですね、外国人との共生社会の実現に資する政策、すなわち、私が先ほど申し上げたこの日本語教育や学校現場の受入れ環境の整備にもしっかり当たっていくべきではないかと考えます。

在留資格の変更許可等に関わる手数料の引上げによって得られる財源についてですね、先ほど申し上げたとおり、しっかりこの教育に回していくこと、そして受入れ環境、そして関連施策に活用していただきたいと思うんですが、今回この予算の要求にあたって、毎年概算要求基準が定められて、その範囲の中でしか要求できないというルールだと思われます。

このような従来の枠組みの中では、必要十分な予算要求が本当にできるのかと思われますので、この入管庁においてですね、どのように予算を確保していくということか、この意気込み等も伺いたいと思います。

答弁者 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

出入国在留管理庁においても、予算の概算要求に当たっては、例年7月または8月に確認了解された概算要求基準を踏まえて要求を行っているところでございます。

この点、令和9年度予算の概算要求の枠組みについては、まだ定まっておりませんけれども、先生のご指摘も踏まえてですね、外国人施策の充実をしっかりと図っていくためにも、必要な予算を確保すべく努力していきたいと、最大限の努力していきたいと考えております。

質疑者 三木圭恵

ありがとうございます。

委員長 井上英孝

山本大地君。

ありがとうございました。

質疑者 山本大地

手数料の引上げ、私は必要だと考えますが、外国人や外国人受入機関の納得を得られることも重要であると思います。

そのためには、確保した財源ができればですね、優先的に外国人政策の充実、拡充に向けられることが私は不可欠であると考えますので、予算の要求の段階から法務省はじめとして政府全体でしっかりと検討をしていっていただきたいと思いますし、私もしっかり応援をしたいというふうに思います。

時間が少し余りましたけれども、これで質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

次に三木圭恵君。

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

日本維新の会の三木圭恵でございます。

本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。

早速質問に入らせていただきます。

ESTAを導入するという法律を提案をされておるわけでございますけれども、このESTAを導入することによって、訪日外国人数や入国審査の待ち時間、これ短縮されていくだろうというふうに考えておりますが、どのような効果や影響があると考えていらっしゃるのか、また、偽装難民や不法残留、不法就労を企図とする外国人入国防止にどの程度の効果があると考えているのか、どうかお伺いをいたします。

答弁者 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長、お答え申し上げます。

委員ご指摘の電子渡航認証制度、ESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとする者等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留や不法就労等を企図とする外国人の入国を防止しようとするものであって、厳格な出入国管理の実現に資するものであると考えております。

加えて、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間に滞在して、観光等の活動を行おうとするものであることの認証を受けた外国人については、新規に導入する機器等を利用した上陸審査を実施することにより、上陸審査の手続きの一層の円滑化を図るものであり、上陸審査待ち時間の短縮が実現できると考えております。

ご指摘の偽装難民や不法残留、不法就労を企図とする外国人の入国防止に対する効果の程度や、訪日外国人数や上陸審査の待ち時間に対する効果や影響について、定量的にというか、数字を上げて申し上げることはちょっと困難で、大変恐縮なんでございますけれども、ESTAを導入することにより、厳格な出入国管理の実現をするとともに、上陸審査の手続きの一層の円滑化を図ることができると考えております。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

今までも入国を拒否される外国人の方はいらっしゃったと思うんですけれども、大体で結構ですけれども、その何割ぐらいが水際で防げるというふうにお考えなんでしょうか。

委員長 井上英孝

内藤次長。

答弁者 内藤次長

申し訳ございません。

なかなか定量的なものは難しいんですけれども、今よりもしっかり厳格な国境を守っていけるような、そういう仕組みを構築していきたいと、このように考えております。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

なかなかお答えしづらい質問をしてしまったようでございますけれども、やはり水際で、先ほどもありましたように、海に飛び込んで逃げるとか、そういう方も多分いた。

上陸する前に防いでいくということは非常に大切なことだと思いますので、これしっかりとやっていただきたいと思います。

次の質問に移らせていただきますが、先ほど山本委員の質問とも少しかぶるところがあると思うんですけれども、どのような外国人がESTAの対象になり、また対象範囲がどのような考えによって定められているのかということをお伺いしたいと思います。

先ほどもありましたように、日本を経由して第三国へ向かう場合であるとか、クルーズ船に取って来られる方というのも抜け穴にならないように制度設計されているのかお伺いをいたします。

委員長 井上英孝

内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

ジェスターは査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間に滞在して、観光等の活動を行おうとするものなど、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま、我が国に入ることができる外国人に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を抑止する外国人の入国を防止しようとするものでございます。

そのため、改正法案は、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま、我が国に入ることができる外国人について、あらかじめ認証を受けていなければ、我が国に入り、または上陸することができないとするものであって、具体的には、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとするもののほか、先生ご指摘のようになった、観光等を目的として、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、または通過上陸の許可を受けて、本邦に上陸しようとする外国人。

乗り継ぎのため、本邦に上陸することなく、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人の一部の者は、あらかじめ認証を受けていなければ我が国に入りまたは上陸することができないこととしまして、抜け道等も防ぐようにしっかりとした制度を構築しておるところでございます。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

早い、早い御答弁ですね。

早口、ものすごい早口でちょっと聞き取りづらい部分とかも、もう少しゆっくりしゃべっていただいても構わないかと思います。

すみません。

対象者は年間どのぐらいの程度を見込んでいるのかということをお伺いしたいと思います。

訪日外国人旅行者数が政府目標である6,000万人となった場合、対象者というのはどの程度見込まれているんでしょうか。

委員長 井上英孝

内藤次長。

答弁者 内藤次長

大変失礼いたしました。

改正法案では、査証免除対象者であって、本邦において観光等の短期滞在の活動を行おうとする外国人のほか、特例上陸の許可のうち、観光等を目的として、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、または通過上陸の許可を受けて、本邦に上陸しようとする外国人。

乗り継ぎのため本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人の一部の者は、本邦に入国しまたは上陸するために認証を受けなければならないとしておるところでございます。

これらの認証の対象者のうち大多数を占めることが予想される査証免除対象者であって本邦において短期滞在の活動を行おうとする外国人について申し上げますと、令和7年度に短期滞在の在留資格で新規入国した外国人は、そのため、現時点の数字で申し上げますと、本邦に上陸しようとする外国人で、認証を受けることを要するのは約3,121万人となると考えられます。

また、訪日外国人旅行者数が6,000万人に達したとすると、その数は、現在の訪日外国人旅行者数のおおむね1.4倍となることから、単純に計算すると、その場合の認証の対象者は約4,370万人となることから、おおむねこの程度のものが対象になるものと見込まれております。

なお、直行通過者の認証に関しましては、その対象者を一部のものに限ることを想定しているものの、その具体的な対象者につきましては、今後さまざまな事情を考慮して定めていくことと。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

円滑化していくという意義も、このジェスターにはあるのだというふうに思うんですけれども、そういった目的もあって、このジェスターを導入されるということなんでしょうか。

委員長 井上英孝

内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

冒頭申し上げましたとおり、出入国の円滑化、これはジェスターの大きな一つの柱でございます。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

円滑化を進めていくということで、やはりこれを導入していかなければ将来的にも政府の目標数に達したときに円滑な入管手続きができなくなってくるということになって困った状態になっていくのかなと思いますので、今これを提案をしていただいてジェスターを導入するということには非常に意義があると私も思っております。

次に利便性向上のために、そういった利便性向上のためにこのジェスターを導入していくということでございますけれども、外国人が自国語で申請手続きを行うということですけれども、自国語で申請手続きを行える国がどれぐらい外国語としてあるのか、幅広い言語への対応が求められると思うんですけれども、その場合のどの程度の対応言語数を見込まれているのかお伺いいたします。

答弁者 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

外国人が認証を受けようとして必要な情報を提供する際に利用することとなる入力フォームにつきましては、ご指摘のとおり複数の言語に対応する方向で検討を行っておるところでございますが、現時点において具体的な対応言語数をお答えすることは若干困難な状況にございます。

いずれにしましても、ご指摘のとおり利用者の利便性を確保できるように、電子渡航認証制度を導入している諸外国のシステム等も参考にしながら、引き続き検討を進めてまいりたい。

このように考えております。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

こういったことも諸外国に遅れをとらないように、見劣りがしないように、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思っております。

そして、ESTAの認証を受けるために必要な情報として、氏名や旅券番号のほか、どのような情報を収集することを想定をされているのでしょうか。

ESTAシステムにおいて、拒否の申請がなされた場合、それを見分けることができるのかどうかということをお伺いいたします。

委員長 井上英孝

内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

先ほど、まず答弁の訂正をさせていただきたいと思うんですけれども。

令和7年の短期滞在者の在留資格で新規入国した外国人数は約3846万人というふうなことが事実なんですけれども、先ほど令和7年度と申したようでございまして、令和7年に訂正させてください。

申し訳ございません。

その上でお尋ねでございますが、観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しておりまして、詳細については、引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたい、このように考えております。

また、短期滞在者の認証を受けようとする外国人が提供する情報は、現在、上陸申請の際に外国人から提出される外国人入国記録、EDカードでございますね、よりも詳細な情報とすることを想定しております。

提供される情報には旅券情報も含まれますが、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処置を行うことを検討しており、仮に外国人の入力ミスがあった場合でも、情報の正確性を担保できる対応を行う予定でございます。

出入国在留管理庁としては、このように正確性を担保した情報に基づきまして、入管法第5条第1項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しないものであるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるか、を判断することとしておりまして、この点につきましても、提供される情報そのものに加えまして、当庁によって各種の情報を分析した結果も活用することで、不法残留等を企てるものかどうかを適切に判断してまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

アメリカだと、犯罪履歴とか、例えば健康状態とか、そういったところも記入しなくちゃいけないというふうに聞いているんですけれども、日本の場合はどうなんですか。

委員長 井上英孝

内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

やはり身分事項をどこまで深掘りするかというのは、やはり外国人の方の使いやすさと、それから出入国の厳格化、ここの兼ね合いで決まっていくことになるのかなと考えておりまして、やはり法案成立後に、各方面から情報収集を通して、どこがジャストな部分なのか、ここら辺を見極めて制度構築したい、このように考えております。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

それを検討して決めていくということで、諸外国の例なんかも参考にしながら決めていくということでよろしいですかね。

そのように、波打ち際で不法な滞在を意図する人たちを波打ち際で防ごうと思ったら、やはり厳格な審査というか、その記入とかというのも必要になってくると思いますので、そこらへんはしっかりと検討していただくようにお願いをいたします。

ESTAでございますけれども、いろいろなシステム構築とか機材とか、そういったものも必要だと思います。

円滑な導入や安定的な運用を確保するために、システム開発や審査体制の整備に向けた予算の確保や、申請の適切な処置に向けた審査人員の確保について、どのような検討を行っていらっしゃるのか、お伺いをいたします。

合理化、合理化といって、合理化されるのは必要だと思うんですけれども、過度に合理化されて審査の厳格化がおろそかになるというのは本末転倒だと思いますので、どういった視点で人員を確保していくのか、手続きが円滑化されるように厳格性を担保しながら円滑化を進めていくのかということをお伺いをいたしたい。

委員長 井上英孝

内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

先生ご指摘の問題につきまして委員長、石井啓一議員。

空港においても個人情報等を入力するキオスク型端末というものがあるんですけれども、この利用者に対する所要の審査を行う人員などを配置することで、厳格性をしっかり担保していきたいというふうに考えております。

こうした人的体制の整備につきましては、従前の空港の審査ブース要員の一部を充てることなどにより対応することを想定しているところでございますが、先生のご指摘もっともでございますので、出入国在留管理庁としては、引き続きJESTAの円滑な導入に取り組むとともに、厳格な出入国管理の実現に向けて必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたい。

このように考えております。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

それでは重ねてお伺いをいたしますけれども、JESTAに係る手数料について具体的な額は政令で定めることとしていますが、どの程度の手数料額を取ることを想定しているのか。

また、それによって手数料ですから増収ということが見込まれるのか、その使い道についてどのようなものになるのかお伺いをいたします。

答弁者 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

JESTAの手数料の額、導入後ということでございまして、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難ではありますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受ける便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった基準を勘案して定めることを想定しております。

なお、JESTAの手数料によりどの程度の増収が見込まれるかについては、JESTAの手数料の額が決まっておらず、なかなかお答えが難しいということをご理解いただきたいと思います。

また、JESTAの手数料の収入は、出入国在留管理庁としましては、外国人政策のための財源としても活用すること等の検討を進めてまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

確かに手数料の額が決まっていないのに、増収になる額というのは分からないと、それは当然だと思います。

私はやはり手数料ですけれども、観光客の方々、今、どちらかというと日本は安い国みたいな形で言われていることが多いので、この手数料に関してもしっかりとした適正な額というものを取っていただきたいなというふうに考えます。

その分はおそらく一般財源の方に入っていくことになるとは思うんですけれども、やっぱりそれは入管庁が努力をして増収になる分でございますから、しっかりと入管庁のこういった審査であるとか、入管庁行政が発展するような、入管庁のために使えるような財源として確保をしていっていただきたいというふうに思いますので、そちらの方は要望とさせていただきます。

次に、とはいえJESTAの手数料が発生しますと、ビザ免除国の旅行者にとっては実質的には負担増になってくると思います。

旅行客にとってはその負担が大きく感じられるようなケースも出てくるとは思うんですけれども、その結果、観光客にマイナスイメージを与えてしまうんじゃないかというような、海外からの観光のマイナスイメージにならないようにしてほしいというようなお声も頂戴しているところでございますけれども、そういったことに対する配慮はどのように行っていかれるんでしょうか。

答弁者 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

短期滞在者の認証または不認証を判断するにあたっては、人件費やシステムの開発管理等に係る物件費の費用が生ずるほか、短期滞在者の認証をした後においても、実際に認証を受けた外国人から上陸の申請がなされるまでの間、認証に係る情報を管理するためのシステムの運用費等の費用が生ずるところでございます。

また、短期滞在者の認証を受けた外国人はウォークスルー型ゲートを通過して上陸することができることとなる上、そのような外国人について本邦に滞在中安心して活動ができるよう、在留期間に関する情報や災害に関する情報などを受け取ることができるようにすることなど、外国人に対してサービスを提供することを検討しておりまして、短期滞在者の認証を受けた外国人は一定の便益を受けることとなります。

出入国在留管理庁といたしましては、JESTAの導入や運用に当たりましては、実費のほか、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施のための経費が必要であることや、JESTAにより受け得る便益等について、丁寧に説明し、ご理解を得られるよう努めてまいりたい。

このように考えております。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

多くの諸外国でこのJESTA、電子渡航認証システムが使われていて、便利に感じておられる旅慣れた旅行客にとっては、こういったシステムがあることが進んだ国というふうな印象を受けると思いますので、そういったところをしっかりとアピールをしていただきたいと思いますし、ちょっと先の質問、11番の質問をちょっと先に。

質疑者 三木圭恵

委員長。

委員長。

委員長。

答弁者 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

Visit Japan Webは入国審査に必要な外国人入国記録、EDカードなどの電子的な提出を可能とするウェブサービスでございます。

JESTAの導入により、短期滞在者の認証を受けた外国人が上陸条件に適合していると認定された場合は、ウォークスルー型ゲートを利用して上陸することができることとなりますが、これにはVisit Japan Webを利用して外国人入国記録を電子的に提出する必要がございます。

JESTAの導入に当たっては、このような利用者の利便性向上に資する点を含めて広く周知を行っていく必要があると認識しており、実際頑張ってまいりたい。

このように考えております。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

本当にこれはやはり必要な広報というのはあると思いますので、それもしかも諸外国の方に向けて広報するわけですから、これは日本の国内だけで頑張っていくというわけではないと思います。

諸外国に向けてどういったことをアピールするのかということは、非常にこのシステムが円滑に進んでいく、また実効性を持って進んでいくということに対して、また日本のイメージをそういった進んだ国だというふうに印象づける方策として非常に大切なものだと思います。

大臣、質問の方に先に移らせていただきたいんですけれども、そのウォークスルーゲートを通るということは、省印省略ということになると思うんですけれども、短期滞在者をどのような方法で、在留資格及び在留期間を確認するのかということですね。

今までパスポートに押していたと思うんですけれども、それがなくなるので、それをどういうふうに確認するのか、また警察への情報提供などの連携とかはどうなっているのかということをお伺いをいたします。

委員長 井上英孝

内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

改正法案では、入国審査官は短期滞在者の認証を受けた外国人であって、上陸条件に適合すると認められたものについては、旅券への上陸許可の省印を省略することができるとしております。

そして、出入国在留管理庁においては、当該外国人に対し、上陸許可の内容を記載したメールを送信するとともに、外国人自身がJESTAポータルサイトにアクセス、ログインすることで、自身の在留資格や在留期間を含む上陸許可の内容を確認することができるようにすることを想定しているところでございます。

このような外国人が警察官等権限のある官憲から、身分事項や本法における在留の適法性の証明を求められた場合には、旅券を提示することに加え、JESTAポータルサイトに表示される自身の上陸許可の内容を提示することができることとすることにより、本法における在留の適法性を証明することができることとなります。

また、警察官等権限のある官憲は、外国人の旅券の提示を受けた上で、同旅券情報を用いることで、在留資格や在留期間を確認することができるシステム上の仕組みも検討しているところでございます。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

今御答弁いただきまして、さまざまなこれからシステムを検討したりとか、導入したりとかしていかなければならないということは、非常に理解を。

答弁者 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

JESTAシステムの設計開発については、令和8年4月現在、契約事業者が決定し、設計開発作業を開始しているところでございます。

設計開発に際しては、開発事業者との間で、運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところ、システムが大規模なものであることから、その設計開発には最低限でも今月から17ヶ月程度の期間を要する見込みでございます。

設計開発の後、当該システムは関連する多数のシステムとの連携が必須であることから、これら他システムとの疎通テスト等の実施に最低でも8ヶ月程度の期間を要する見込みでございます。

加えてJESTAの業務に従事する職員に対し、

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

今お伺いしたところだと、3年弱。

西村智奈美 (中道改革連合・無所属) 35発言 ▶ 動画
質疑者 西村智奈美

ということで、1日も早くしっかりとしたシステムを開発をしていただいて、これを実行していただくことをお願いをいたします。

最後になりますかね。

最後に、まだちょっと聞きたいことがあるんですけれども。

諸外国における電子渡航認証制度の導入状況というのをちょっとお伺いしてよろしいでしょうか。

答弁者 内藤次長

内藤次長。

諸外国において、すみません。

すみません。

すみません。

ちょっと見失いました。

恐縮です。

G7では、米国、カナダ、英国で電子渡航認証制度が既に導入されており、またEUにおいても本年に導入予定と承知しているところでございます。

これらのほか、韓国や豪州、ニュージーランドといった国においても、既に導入されていると承知しているところでございます。

失礼しました。

委員長 井上英孝

三木圭恵君。

質疑者 三木圭恵

諸外国でもそういったシステムが導入されているということで、日本もそれに続けということで、このジェスターを導入する意気込みについて、平口法務大臣にお伺いをいたします。

委員長 井上英孝

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

お答えいたします。

ジェスターは、不法残留等を企図する外国人の入国を防止すると。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

システム開発や必要な周知広報などについて、しっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。

質疑者 三木圭恵

三木圭恵君。

このジェスター、非常に待ち望んだシステムでもございます。

不法滞在ゼロプランに向けて、しっかりと日本の安全安心を守っていくことにもなると思いますので、ぜひこれを導入をしていただきたい。

国を守っていただきたいかというふうに思います。

質問時間が来ましたので、これにて質問を終了させていただきます。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

次に西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

今日は私と國重委員とで分担をいたしまして、國重委員が在留資格の変更許可等に係る手数料に関する改正について、私がジェスターの創設に関する改正について質問をすることになりましたので、私はジェスターについて今日はお伺いをしたいと思います。

ちょっと時間が限られておりますので、質問を端折りながら進めてまいりますが、まずこのジェスターの導入についてなんですけれども、かねてから議論にはなっておったんですけれども、昨年の2月27日に杉山次長がシステムの開発、これは答弁があるんですが、これは分科会だったと思うんですけれども、「安定運用が可能で堅牢なセキュリティ対策を施したシステムが必要でありまして、こうしたシステムの開発には時間を要する」と答弁をしていたところだったんですね。

その後、昨年のやはり4月25日に鈴木大臣がですね、会見で。

委員長 井上英孝

西村智奈美議員。

結構きつきつの日程かなというふうに思っていわゆる安全性とか作動確認とか、本当にこれで大丈夫なのかということを確認したいと思います。

答弁者 内藤次長

出入国在留管理庁、内藤次長。

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁におきましては、御指摘のとおり、当初2030年中のジェスターの導入を目指しておりましたけれども、電子渡航認証制度の手続きやシステム開発に向けた検討を加速させた結果、導入時期を前倒しできる目処が立ったものでございます。

そこで急増する訪日外国人旅行者数に対応するため、令和10年度中にはジェスターを導入することとしております。

その際にはご懸念のような事態が生じないよう、しっかりと関係事業者等とも話し合ってまいりたいと思います。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

一体ジェスターで、例えばどういった情報を求めるのか、それからどのくらい手数料をいただくのか、ということを質問していきたいと思うんですけど、まず最初に、ちょっとビザとの関係で、外務省に伺いたいと思います。

査証の取得の際に、今でもいろいろな情報を収集していると思いますが、それはどういったものであるのか、それから手数料ですね、これについて教えてください。

答弁者 上田大臣官参事官

外務省、上田大臣官房参事官。

お答え申し上げます。

査証の申請に当たりましては、基本的に申請者の方から、旅券(パスポート)、査証申請書、写真、滞在予定表、それから航空便の予約表の提出を求めてございます。

さらにですね、渡航目的に応じてではございますけれども、申請人の渡航費支弁能力が分かる書類、あるいは在職証明書を求めたり、また日本側で受け入れを行う者による招聘理由書、身元保証書、あるいは身元証明書、申請人との関係性を示す書類などの提出を求めてございます。

それからお尋ねがありました、査証の手数料でございますが、現行の手数料を申し上げますと、一次査証が3,000円、数次査証ですと6,000円でございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

今回、旅券法の改正で、一次査証の手数料が上がるという話のようなんですけれども、それはともかく現在は3,000円であると、一次査証はですね。

それで、今度、入管庁の方に伺うんですけれども、ジェスターで入力、求める、収集する情報というのは、普通に考えて、査証免除国ですから、ビザのときよりは少なくなる。

答弁者 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が、短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、例えば氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等をすることを想定しておりまして、詳細につきましては引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたいと考えております。

また、短期滞在者の認証を受けようとする外国人が提供する情報は、現在上陸申請の際に外国人から提供される外国人入国記録よりも詳細な情報とすることを想定しております。

その上で、査証との関係等につきましても、今様々な事項を考慮していきたいとは思っておりますが、とりあえず独立の制度ということで、JESTAにつきましてはこういうふうなことを考えております。

さらに、JESTAの手数料の額は、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

少なくとも想定ぐらいはお話しいただきたいなと思うんですよ。

と言いますのは、この後質問していくんですけれども、やはり幾分かの歳入の増加ということにつながってきますし、また先ほど國重委員も在留資格の更新手数料、これどうするんだというようなお話もありましたけれども、ちょっとざっくりで結構なんですが、大体どのくらいの。

答弁者 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

手数料の関係は施工が比較的近いということもあるんですが、JESTAは若干先ということもございまして、なかなか厳密な算定が。

我々としてもできる限り委員にご協力する観点からお話しできることはしたいと考えておるんですけれども、そういうふうな数字の提示がなかなか難しいところではございます。

ただ、外国の制度を参考にとは思っておりまして、例えばオーストラリアでありますと2000円、米国ですと6000円、カナダですと770円、ニュージーランドアプリ利用ですと1564円、ウェブ利用ですと2116円、韓国ですと1100円、英国ですと3072円、EUですと3260円と評価した場合ですけれども、こういうふうな数字ございまして、ここら辺のレンジの中から考えていくということが一つ考えられるかと思います。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

在留資格の方は更新ですね。

これが近いからということで数字は出したとおっしゃって、JESTAはまだ先の話ですというふうな答弁だったんですけど、法案は今しか審議できないわけですからね。

やはりちゃんと質疑の期間中にですね、おおむねの数字というのはやっぱりちょっと出していただきたいというふうに思います。

それで、それかける結局入国する方の数を、全員同じということであれば掛け算すればその分が歳入の増加ということになってくるんだと思うんですけど、先ほど國重委員も指摘をしておられた財務省の予算編成にあたる考え方なんです。

ここで私も同じ資料を見ましたんですけれども、査証手数料、これはちょっと外務省の方なんでしょうけれども、在留関係手数料を合わせて他施策の財源確保にも寄与、というふうに財務省は説明しておられました。

これの意味なんですけれども、これは他の施策、当然一般財源に入るでしょうから、それは当然理解をした上でなんですけれども、他の施策に使うという意味ではなくて、他施策の財源確保、こちらの方が容易になると。

すなわち、國重委員が実は聞いてられなかったと。

外国人関連政策のための費用に使うということであって、他の政策に使うということではない、そういう想定でよろしいのか確認をしたいと思います。

答弁者 吉澤主計局次長

財務省吉澤主計局次長。

お答えいたします。

先生、ご指摘の資料における記述でございますが、ご指摘のとおり、手数料等の引き上げによる収入増を直接に他政策に活用するという意味ではございません。

それらの収入につきましては、外国人関連施策の経費を賄うと。

ただ、これによりまして、予算全体として収支が改善されることによりまして、結果として他政策の財源にも寄与しているという関係性を説明したものでございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

ありがとうございます。

それではちょっとそこは確認をした上で先に進みたいと思います。

すでに何人かの方が質問をしていらした乗り継ぎの方についてです。

乗り継ぎのため、一時的に我が国に入国する者等を対象にJESTAの認証、入国前のスクリーニングを行うということなんですけれども、ちょっと確認をしたいんですが、原則ですね、原則、乗り継ぎの方はJESTAは不要だということになるんでしょうか。

また、JESTA一部のものというふうに記載もされているんですけれども、JESTAが必要になる一部の人というのはどういう要件を想定しているのか教えていただきたいと思います。

答弁者 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

乗り継ぎを目的とする外国人に対して認証を求める趣旨は、直行通過者、すなわち船舶等の乗り継ぎ客を装って本邦に不法または不正に上陸することを企図する外国人の入国を阻止するためでございます。

もっとも改正法案では、そのような直行通過者の認証を設ける趣旨や諸外国の状況を踏まえ、直行通過者のすべてが直行通過者の認証を受けていなければ我が国に入国することができないとするのではなく、国際旅客運送の推進の立場から一部の外国人に限定するところとしているところでございます。

なお、改正法案では直行通過者の認証を受けることを要しないこととなるものにつきましては、法務省令で定めることとしており、その具体的な対象者は検討中でありますけれども、不法残留や不退去の少ない国・地域の外国人など、要するに一応国籍地域ベースでございますが、出入国管理上問題があると認められる外国人以外のものを想定しているところでございます。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

西村智奈美そうしますと、リスクが高い者ということではなくて、国単位での、あるいは地域単位での要件を考えているということでよろしいですね。

その上でなんですけれども、そうした場合に、入管庁の判断だけで、そういった国や地域の要件設定ができるのか。

一応国際旅客の国際ルールに則れば、一応は乗り継ぎのときには、そういった入国前のスクリーニングが原則いらないという中で、かけるというときには、例えば外交交渉、このようなものが必要になってくるんではないかなというふうに考えるんですけれども、そこはどうでしょうか。

答弁者 内藤次長

内藤次長諸外国におきましても、トランジットの際に入国手続きを経るという国もございますので、そこはまず国の考え方というものが基本になるのかなと考えております。

その上で対象国を選定する上では、やはり国際旅客への影響とも考えられますので、そういう関係業者や関係機関とを緊密に連携して、適切な範囲に限定できるように考えてまいりたいと思っております。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

西村智奈美はい。

ここの法案を見ると、「ただし、国や地域で指定する」というようなことは書いてないわけですよね。

「一部のもの」というふうに。

私はてっきりこれを読んだときに、一部の者に個々個別に要件をかけてスクリーニングするのかなというふうに思ったんですけれども、こうやって答弁で国・地域単位だということが明らかになったということですので、それを前提にまたこの先の質疑をしていきたいなと思っております。

それで今度は難民申請の問題なんですけれども、査証免除国から、これは確実にいらっしゃると思いますし、そうでない者、こういった方もいらっしゃると思います。

そういったのをどういうふうに見分けるのか、それについてはどうでしょうか。

答弁者 内藤次長

内藤次長お答え申し上げます。

改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は、原則として、査証または認証によるスクリーニングを受けなければならないこととし、不法残留等を企図する外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、我が国に庇護を求めようとする者の入国を防止するために行うものではございません。

そして短期滞在者の認証を受けようとする外国人につきましては、我が国で行おうとする活動が短期滞在に係る活動であると認められる場合であって、改正法第2条に各号のいずれかの条件に適合する場合には、短期滞在者の認証をすることとなるとされております。

もっとも、いかなる場合に短期滞在者の認証がされるかは個別に判断されるため、一概にお答えすることは困難でございます。

その上で、ちょっと前提でございますけれども、難民条約上の難民を庇護するというのは、基本的に国内にいる外国人の方を対象としたものなんで、国境を超える場合には、あくまで難民審査をするということが、短期滞在に当たるかどうかだけがまず問題、そういうテクニカルな問題になってくるということが第一点でございます。

査証という制度は、やはり基本的に本当のことを申請していただく外国人の方にしかなかなか入っていただけない仕組みでございますので、虚偽の事実を申し立てたりする人はなかなか入りにくくなる。

これは大前提でございます。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

西村智奈美その大前提のもとでなんですけれども、これまでに査証を免除されている国からも実際来られた方が、査証を免除

井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ) 53発言 ▶ 動画
質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ:国から日本国内に入国をして、難民申請があって、そして認定されているケースがあるということは確認をしたいと思いますけれども、どうでしょうか。

答弁者 内藤次長

内藤次長:お答えを申し上げます。

まず前提に答弁の訂正を再度させてください。

改正法第7条の2の各号のいずれかの条件に適合するというふうに先ほどお話ししたんですけれども、単に各号の条件に適合するのは間違いでございましたので、ちょっと訂正させてください。

すみません。

恐縮でございます。

その上で、査証免除国の難民認定でございますが、令和7年の状況についてお答えすると、査証免除国からの難民認定申請者数は2,911人でございます。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ:難民認定された者のうち、査証免除国の国籍を有する者は1人でございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

西村智奈美:そういったことも前提として、きちんと機能するようにしていただきたいなと思っております。

次に、これはちょっと昨年の話になるんですけれども、経営管理の認可基準の改定について伺いたいと思います。

経営管理の認可基準の改定が、昨年の10月16日施行ということで、その6日前の10月10日に公表をされているものです。

ここで、いろいろと改正内容、基準が変わっておりまして、いくつかあるんですけれども、今日は1つだけ取り上げるわけですが、額等についてということで、3,000万円以上の資本金が今度は必要になりますということになっております。

そのほかに日本語能力についてですとか経歴、学歴、職歴、あるいは事業計画、それぞれなかなか大きい変更があったわけなんですけれども、この改正についてどこでどういうふうに議論してこられたのか。

議論の経過がわかるような、ちょっと時間になりましたので、すいません、これはまた次回に回させていただきたいと思います。

申し訳ありません。

今日はこれで終わります。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

次に、井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ:国民民主党の井戸まさえです。

本日は出入国管理及び難民認定法等の改正案について、過去の施策ではなぜ十分でなかったのか、そして今回の改正の背景、目的、そして懸念事項を整理しながら質問させていただきたいと思っています。

この言葉を私は何度口にしてきたか分かりません。

1980年代末、大学の3年生の秋から卒業まで、私はアメリカ系の航空会社でグランドスタッフとして勤務をいたしておりました。

チェックインカウンターに立ち、日々膨大な数のパスポートを手に取り、搭乗手続きを行ってまいりました。

まず顔写真とご本人の一致、パスポートの有効期限を確認をする。

さらに、渡航国の国によっては、査証、ビザの有無、その種類や有効性まで細かく見る。

搭乗券を発行する以前に、確認するべき項目は数多くあり、また、まさに仕事の半分はこのパスポートチェックであったと言っても過言ではありません。

また、出勤すると、カウンターの横には、その日搭乗する可能性のある国際手配犯などの情報が掲示されており、一人一人の情報が単なる事務作業ではなく、水際での安全確保そのものであるということを、まさに緊張感の中で業務に当たってまいりました。

現在ではチェックインシステムの高度化により、自動チェックインが主流となって、パスポートはスキャナーで読み取られるようになりましたが、出入国管理の最前線がこの水際にあるという本質は今も変わっていないと考えます。

そして今回導入されるジェスターが導入された際のキーとなる部分というのが、まさにこのチェックインカウンターであるということもしっかり見ていかなければいけないと思っています。

海外へ渡航する際、私たちは当然のようにパスポートを持ち、相手国の求める条件を満たすことで、国境を越えてまいります。

それによって、移動の自由を享受いたしますが、その自由は、各国の制度と国際的なルールの下、成り立っているものであります。

私は、こうした現場を経験してきた立場から、出入国の管理というものが、単なる手続きではなくて、人の移動の自由と、国家の責任ある管理と両立させる極めて重要な制度であると認識しております。

その観点から今回の改正案について質問をさせていただきます。

まずこれまでの出入国管理施策の検証と評価についてです。

政府はこれまで出入国管理については、いわゆる円滑化の観点から、2016年には訪日外国人が入国審査を受ける際、待ち時間を使って必要な情報を取得する新たな機器、バイオカート。

さらには2019年からはウォークスルーゲートの整備。

2022年にはデジタル庁が提供する入国手続きの電子サービスで、従来紙によって手続きを行っていたのに代わって、事前にオンラインで必要な情報を入力することで、空港での手続きを大幅に簡素化できるビジットジャパンウェブ。

昨年の2025年には、税関と入管が連携して、旅券情報、顔写真、税関申告情報を一度に提供できる電子端末。

それまで別々に行ってきた入管と税関の手続きを一括で完了できる共同寄付など、出入国管理に関してさまざまな措置を講じてまいりました。

また一方で、航空会社からの事前旅客情報提供制度など、厳格化の施策も進めてきたと承知をしています。

しかしながら現実には、不法滞在者の問題は依然として解消されておらず、入国審査の待ち時間は長いまま、在留資格認定や難民認定の審査期間の長期化も繰り返し指摘をされています。

つまり、円滑化と厳格化の双方について、やってきたが十分な成果が出ていないのではないか、というのが率直な問題意識としてあります。

出入国管理は、この円滑化と厳格化という相反する要請を同時に満たさなければいけない、極めて難しい分野です。

日本はこれまで観光振興、成長戦略を背景に、どちらかといえば円滑化に軸足を置いてきたのではないでしょうか。

昨年導入された共同審査も、入国審査の一部を自動化することで、利便性の向上はあっても、厳格化の強化という点では、設置効果は限定的ではないかという指摘もございます。

今回のJESTAR導入を含む制度改正にあたって、これまでの各施策についてどの程度の効果があったのか、何が機能して何が機能しなかったのか、そうした検証はそもそも行われてきたのか、評価も含めてお聞かせをいただきたいと思います。

質疑者 井戸まさえ

内藤次長。

答弁者 内藤次長

まずはじめに、我が国における電子渡航認証制度につきましては、世界中から膨大な数の申請を電子的に受け付けて処理しつつ、航空会社等のチェックイン手続きとの連携が必要となるなど、非常に大きな仕組みの構築が必要となることから、令和2年度に、電子渡航認証制度を導入している諸外国のシステム等に係る調査報告書を取りまとめるなどして、出入国在留管理庁としても関心を持って調査検討を進めてきたところでございます。

そして我が国の出入国管理制度におきましては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないこととしており、これにより査証を必要とされている外国人については、査証審査による事前のスクリーニングが行われているか。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

他方で、令和7年には外国人入国者数が過去最高に記録すると、近年観光等を目的とした我が国に上陸する外国人が急増しており、上陸審査の手続きに時間を要し、審査待ち時間が長時間になる傾向がございます。

このような状況に対応するため、上陸審査の手続きの一層の円滑化を図る必要がございます。

そこでこれらの課題を一体的に解決するためにJESTARを導入するということにしたものでございますが、その過程におきましては、先生ご指摘のようになった、共同審査や、ウォークスルーゲート等の、さまざまなこれまでの取り組み、工夫が、一体になって結合して、いい効果を生んでくれるのではないか、こういうふうに考えております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

電子渡航認証制度というのは既に国際的な基準になっていて、先ほども説明がありましたけれども、例えばアメリカは2001年の同時多発テロを契機に制度設計をはじめて2009年にESTAを導入。

カナダも2016年にeTAを導入して、オーストラリアはさらに早くて1996年には導入をしている。

またEUにおいても2026年秋にETIASの導入が進められていて、入国前にリスクをスクリーニングする仕組みというのは、主要国では既に定着をしているというふうに認識しています。

そうした中で、日本は長らく制度を導入してこなかった。

アメリカから見てもこの間15年、カナダと比較しても10年、明らかに遅れをとっているというのが現実です。

なぜ導入できなかったのか、そしてまた理由というのは、技術的な問題だったのか、もしくは制度的な制約だったのか、あるいは政治的な意思決定だったのか、ということをお伺いさせていただきます。

そして今回の導入にあたり、どの時点でどんな理由で検討がされたのか、今の御答弁もありましたけれども、もう一度お願いいたします。

質疑者 井戸まさえ

内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

先ほど申し上げましたように、出入国在留管理庁としましては、JESTAR導入に向けて、諸外国の調査等をしていたところでございます。

ただ、この調査報告書の取りまとめとちょうど同時期に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって、外国人入国者数が大幅に減少し、収束の見通しが明確でない中で、大規模なシステムの開発等を検討・推進するので。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

コロナ禍というのは逆に言うと大きな転機であって、そこで停滞をしてしまったというようなお話があったんですけれども、このコロナ禍をいかにデジタル化というのを進めていくかということは、逆に言うと各国は水際対策の高度化もしていますので、そういう意味では日本はその機会を十分に今までは生かしてこれなかったのではないかというようなふうにも思っております。

先ほど西村委員からもあったんですけれども、次にJESTARとビザ、査証のことについて伺いたいと思います。

JESTARは、査証を免除されている国、地域からの渡航者に対して、事前に電子的な審査を行う仕組みとされています。

一方で、査証制度は、本来在外公館において、一定の審査を経て発給されるものであり、審査の内容の精査、また必要に応じた対面確認などを通じて、審査の一定の信頼性が担保されていると認識しています。

一方でジェスターはオンライン申請を前提としているので、迅速性、簡便性、これを重視した仕組みです。

ここで問われるのは、その迅速性と引き換えに、審査の質がどの程度なのかということになります。

また現在、査証の方の発給というのは約5日間。

金額は今シングルで3,000円で、数字で6,000円。

これ近々1万5,000円と3,000円と5倍に値上げすることが予定をされているわけですけれども、となると短期の観光で日本を訪れる場合、査証を取らなければならないというのは、個人というよりはそこの国の国籍を所得しているかということで、より多くの金額を払って手間暇かけて、査証を取った人が、より煩雑な入国手続き、時間がかかっていくというのは、大益性受益者という観点からどうなるのだろうかと考えます。

査証を得た人々に対しても、利便性向上の取組ということをするべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

質疑者 井戸まさえ

内藤次長、お答え申し上げます。

答弁者 内藤次長

査証の取得が必要とされている外国人については、その趣旨、すなわち二重のチェックが必要な一定の国地域であるということを踏まえれば、入国審査官の対面による厳格な上陸審査を行う必要があると考えております。

他方で、改正法案においては、査証が必要とされていない外国人で、短期滞在者の認証を受けた者については、所要の審査を経て、

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

ありがとうございます。

次にジェスターをはじめとするデジタル審査に伴う誤認証リスクについて伺いたいと思います。

顔認証やデータ照合といった技術は確かに利便性を高める一方で、誤認識というのを完全に排除することはできません。

今やパスポートの写真もアプリで加工できる時代、他人になりすますことも容易となっています。

これは技術的には避けられない前提と考えなければいけないと思います。

そうなると、例えば過去の登録履歴やデータの誤登録、あるいは同姓同名などによって、本来問題のない人物がシステム上要注意人物となって判定をされた場合、これはどうなるのかという問題もあります。

入国拒否が行われたり、長期間の拘束が発生したりということもあるかもしれません。

その際に本人が誤りを主張した場合、どのような手続きで、どの程度まで是正されるのか。

また、誤認識によって、認証によって不利益が生じた場合、責任はどこに帰属するのか。

システムを開発した者なのか、入管当局なのか、あるいは別の主体なのか。

仮に誤認証によって入国できなかった業務や観光の機会を失った精神的・経済的損害が発生したということが起こった場合に、保障はどうなるのかなどなど、これは単なるシステムの問題ではなくて個人の権利に直結をする問題であるということなんです。

今の段階で議論しておかなければならない論点というのはたくさんあります。

改めて伺いたいと思います。

こうした私が例示したものも含めて、どのようなトラブルを想定をしているのか、また対策についてもお聞かせをいただきたいと思います。

質疑者 井戸まさえ

内藤次長、お答え申し上げます。

答弁者 内藤次長

改正法案では、査証免除対象者であって、本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人は、入管法第7条第1項各号の上陸条件に相当する条件に適合していることを立証するために、必要な情報をオンラインで提供することとされております。

提供される情報には旅券情報も含まれますが、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処理を行うことも検討しており、仮に外国人の入力ミス等があった場合でも、情報の正確性を担保できる対応を行う予定であります。

答弁者 内藤次長

山本大臣でございます。

また、認証を受けようとする者に顔写真の提供を求めることを想定しておりますが、当該顔写真は、旅券の身分事項ページの顔写真との照合を行うことを検討しております。

以上のほか、入力内容に疑義等ある場合には、入管法第59条の2に基づき、必要に応じて入国審査官による事実の調査を行うなどして、提供された情報の正確性を担保したいと考えております。

導入後はそういう外部からの問い合わせに対応するような窓口も構築していきたいと考えておりまして、そういうこと、どうしようもない場合には査証手続の方に移行してもらう、そういうふうなことで、そういった不都合が起きないように考えてまいりたいと思います。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

写真なんかは本当に先ほども言いましたけども、アプリでいろいろ加工できてというような時代になってもいるので、また私の専門分野ですけど、戸籍で無戸籍の人が戸籍作るのに70代の女性が40代と偽ってそれで戸籍作ったんですけれども、誰もそれに気がつかなかったんですよね。

最終的に分かったのが運転免許証を取りに行った時に、運転免許証のそこの係の方が「いや、これは写真と違う」ということに気づいて。

やはり経験がないとなかなかできないところでもあるんですね。

そうすると、これパスポートでもやはり同じような問題って起こると思うので、ぜひそうした対策をしっかりやっていただかなければいけないと思っています。

また一方では、こうやってそういった悪意を持ってやられる方もいるんですけれども、むしろまたそれで全然そうではないのに、逆にいろんな…ご認証されてしまって入国ができないなんてこともあるわけですので、そうした利便性の裏側で一部の方が不当に不利益を被ることがないように、ぜひ事前にさまざま対処をしていただきたいなというふうに思っています。

続いてテロ対策とその実効性について伺いたいと思っています。

今回ジェスターの導入で期待されるのは、テロリストや国際犯罪組織関係者の入国を未然に防ぐことでもあると思います。

テロ対策で言えば、形式的に申請を受け付けて一定の情報を照合するだけであれば、制度としては整っているので、全く実効性が伴わない可能性もあり、実際には外国政府だとか組織との情報共有というのが大切になってくると思います。

実は先日、私は息子が海外に行っていて、2月8日の選挙のすぐ後だったんですけれども、海外旅行をしていた息子がクレジットカードとか全部なくしてしまって、現金も何もない状況になったので、急遽海外送金という形でお金を送金することになったんです。

こういったときには街角のところにあります両替所というのが日本にもあるんですけど、そこから海外送金専門の銀行から送金を行ったんですけど、その際に生年月日と私の生年月日と、そして電話番号を入れただけで、いきなり政府関係機関及び公的企業、国際機関に従事する国会議員ということがすぐ分かって、そうすると一旦送金のところが止められるんですね。

さらにもう1回確認事項を入れないと送金できなくて、もう私は非常にびっくりしました。

本当に2月8日から2日後ぐらいの話なんですよ。

なぜ私が国会議員に当選をしたということが、これわかるんだろうかっていうので、ある意味ですね、個人情報が数日でわかってしまう。

ちゃんとチェックされているということは安心でもあるんですけれども、一方ではちょっと不安というのもあるんですけれども、怖いような気持ちにもなりました。

でも、こうやってどのようなデータベースと連携をしているのか、国際的な情報共有というのはどの程度このジェスターでも行われていくのか、またリアルタイムで情報の更新がされているのかも含めて、少なくともジェスターでも同様に情報共有がされていないと、こういったことが担保されていないと、制度の実効性というのは限定的なものになってしまうと思います。

海外の機関との連携はどこまで進んでいて、ジェスターの導入で、従来の水際対策と比べて、どこがどのように強化されるのか、お答えをいただきたいと思います。

質疑者 井戸まさえ

内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁におきましては、関係機関と連携を図りつつ、テロリストや犯罪者等の情報を収集し、出入国審査リスト、いわゆるブラックリストに搭載するほか、上陸審査時に提供を受けた個人識別情報と、当庁が保有する情報の照合を行うなどして、テロリスト等の外国人の確実な入国阻止に努めているところでございます。

認証の判断に当たりましては、ICPO、国際刑事警察機構、紛失等の旅券データベースの情報の活用により、

質疑者 井戸まさえ

委員長。

トラステッド・トラベラープログラム、TTPというのがありまして、出入国在留管理庁の長官が交付する特定登録者カードというのによって、入管とかを優先して、航空の自動化ゲートの利用で、そのままスルッと出てくると。

今後、この特定登録者カードというのはなくなるものの制度は継続していくわけで、信頼をベースにしたこの優遇政策を受けていらっしゃる方々のデータを教えていただきたいといったら、それが把握がまだできていないということでなかったんですね。

逆に私がもしも、何かやろうと思ったら、この一番優遇を受けているTTPで入国をするということを画策をするというのが当然だと思うので、そうしたところに関してのデータとかもしっかり取っていただきたいなということ、これは要望です。

続きまして、ネットワークトラブルについても伺いたいと思うんです。

ジェスターの導入によって過度にデジタルに依存してしまうことへの恐れとか備えというのは必要だと思うんですね。

私も先ほどチェックインのところで話をしたと思うんですけど、経験があります。

空港でやっていると突然システムダウンになってチェックインができなくなると。

そうなるとマニュアルチェックインといって、事前にどんなときにはこんなことにするというのは、私たちも研修を受けながら、または実地でやりながらなんですけど、想定しないときにそういうことが起こるというのがままあるわけです。

なので、このジェスターのシステムそのものがサイバー攻撃など通信寸断にあった場合、また出国地のところでの通信システムの障害があった場合、また災害などが起こったとき、それぞれどういうバックアップシステムや対応を考えていらっしゃるのかお答えをいただきたいと思います。

質疑者 井戸まさえ

内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

ジェスターシステムの開発に当たりましては、サイバーアタックや災害のリスクに備えまして、情報やアプリケーションのバックアップを行うなど、検討してまいりたいと考えております。

今後、JESTAの運用システムの開発に当たっては、出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、運用の継続性の観点からも十分に検討を尽くしてまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

まあ、こう明瞭に見せるとかというだけではですね、それこそまたその電源がなかったらどうするんだとか、さまざまな混乱のことというのは事前に予想がつくと思うんです。

もう少し具体的な対策というものをぜひですね、行っておかないといざというときに本当にですね、混乱が起こって、まあこう市中に、国管理ですので、まあそこも含めてしっかりですね、やっていただけたらなと思っています。

次、私はここをすごく大事だと思っているんですけれども、ジェスターというのはオンラインで申請をしていくというのが基本になってまいります。

それが前提ですので、そうなると重要な問題があるんですね。

スマートフォンやパソコンを持たない高齢者、視覚障害者や認知機能の低下によって操作が困難な方。

あとは、あるいはITリテラシーや言語の壁を抱える方々。

この制度は単なる手続の変更だけではなくて、その制度そのものへのアクセス障害となり得ると思うんです。

利便性上の向上の裏で新たな排除というのは、言葉はきついんですけれども、そうした方々がどうやってこのジェスターを得ていくのかというところで、こうしたデジタル手続きが困難な方々に対して、具体的にどのような代替手段というのを用意をしているのか。

例えば代理申請はどの範囲まで制度として設けていくのであろうか。

もしくは先ほども旅行代理店という話をしましたけれども、ESTAなどの場合は旅行代理店が紙ベースで記入して提出するとやってくれるみたいなのがありますけれども、そうしたことも想定をしているのか。

こうしたそれぞれ本人以外の方々の申請というのが、信憑性のそもそも担保になるのであろうか。

対策も含めて、現時点での制度設計を具体的に示してください。

質疑者 井戸まさえ

内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

ジェスターの具体的な手続きにつきましては、現在システムの使用や運用を検討中でありますが、お尋ねのような状況が想定されることも踏まえつつ、例えばスマートフォンもパソコンも所持していない外国人の方が認証を受けようとする場合には、旅行代理店等が当該外国人に代わり、情報提供のための入力フォームに必要事項を入力することも妨げられるものではないこととすることも一応検討はしております。

その場合であっても、先ほどご答弁したとおり、提供される情報には旅券情報が含まれますところ、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処理を行うことを検討しており、仮に入力ミス等があった場合に提供された情報の正確性を担保、こういうふうな手段で担保していくことを考えております。

もっとも利便性とセキュリティ、非常に対立する難しい調和の観点がございますので、今後ともしっかり御指摘を踏まえて検討してまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

ありがとうございます。

では次に外国人の出入国及び在留の公正な管理の方を伺っていきたいと思っています。

先ほどからこの手数料の上限引上げについて質問があったんですけれども、ちょうど1年前の令和7年の4月1日、この在留変更の許可、また期間の更新の許可、これが4,000円から6,000円に上がって、永住許可が8,000円から上限の1万円、あ、ごめんなさい、2,000円上がったんですね、8,000円から。

再上陸は1,000円。

手数料を上げたばかりなのに、また、この金額の上げ幅が非常に大きいということで、先ほど、こうした経費について、この上限額を引き上げることに対して、毎年上がったばかりにまた上げるというのが続いているわけです。

ですので、またこの上限額の引き上げという議論というのは、いつどのような場で議論なされてきたのか、その経緯というものを教えていただけたらと思います。

質疑者 井戸まさえ

内藤次長。

答弁者 内藤次長

お答え申し上げます。

在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げ、これにつきましては、出入国在留管理に関する有識者の方や関係機関から様々な御意見をいただいているところでございます。

相手方の関係がありますことから、有識者の方や関係機関の具体的な名称、御意見の内容についてはお答えを差し控えさせていただきますが、現行の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げについて、賛成・反対それぞれの立場から御意見をいただいております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

先ほど、朝の一番の質疑での、國重委員の質疑でもあったんですけれども、やはり政令で定めるということになると、やはり白紙委任をしたような形になってはならないと思っています。

とにかく、この1年前から既に分かっている、この辺の中身の実費に対して、予測というか、1年でこれだけ上がっていく実費の中身というか、経費のところが上がっていくというのは予測がつかなかったのかと思うと、非常に場当たり的なところでもあると思います。

こうしたことがあると、短期間にまた引き上げがあるのではないかというふうに思われてしまいます。

大臣、この結果も含めて御答弁をお願いしてもよろしいでしょうか。

質疑者 井戸まさえ

内藤次長、大臣、ちょっと待って。

委員長 井上英孝

内藤次長。

答弁者 内藤次長

まずは事務方の方からちょっと答弁させていただきます。

委員長 井上英孝

ご指摘、井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

漸進的な引き上げとはかなりタイプが違うものでございますので、今後の変更につきましても当然ですね、慎重に考えていくことになろうかと思います。

質疑者 井戸まさえ

平口法務大臣、はい、次長の答弁でいいと思うんですけども、短期間のうちに手数料を再度上げた理由。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

令和7年末時点で413万人となったところでございます。

本年1月23日には、「外国人の受入れ秩序ある共生のための総合的対応策」が決定され、例えば外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの新設、今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について一層の増大が見込まれることから、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から在留外国人に相応の負担を求めるということが必要であると示されたところでございます。

このような状況を踏まえまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の強化拡充のため、在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることをしたものでございます。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

先ほども実費以外にまたその上乗せで受益者負担を求めるということはあったんですけれども、その受益者負担の原則であるならば、入管庁の体制の強化とか公平性の確保というもの、担保の視点は忘れてならないと思います。

私もこの質疑の前に現場の方たちからお話を伺いました。

例えば特定技能、これまで1年だったのが数年となったのは良いことなのですが、実際にはそうした技能実習生の皆さんは本国に仕送りとかをしていて、3万円ぐらいで暮らしていると。

そうするとやはり負担というのは重くなってくるというようなこと。

こういったところでまた入管が非常に混雑をしていて、例えば申請をしたけれども、ずっとネットでそれが審査に入っているのかというのは今見れるんですけれども、2ヶ月も3ヶ月も動かないというようなことで、この受益者負担を上げるのであれば、入管庁、そうしたところの体制強化というのは、絶対にやらなければいけないと思うんです。

そうした声を、ぜひヒアリングということ、来週には参考人質疑もありますけれども、生の声を聞くという意味では、当事者へのヒアリングというのは大事だと思います。

パブリックコメントという方法もありますけれども、外国人当事者にとっては言語の壁もあり、意思を十分に伝えられるかどうかも難しいと思います。

なので、質問項目を工夫。

質疑者 井戸まさえ

平口大臣、お答えをいたします。

答弁者 平口大臣

改正法案が成立すれば、具体的な在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を政令で定めることと、

和田政宗 (参政党) 28発言 ▶ 動画
答弁者 山本大地

山本大臣 山本大臣提出された御意見も踏まえて、具体的な額について適切に定めていきたいと考えております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

冒頭にも申し上げたんですけれども、出入国管理というのは単なる手続きではないんですよね。

古くは、入り鉄砲に出女、江戸に入る鉄砲と、江戸から出ようとする大名の祭司、出女。

江戸幕府というのは、幕府への武力の反乱とか、大名の無本を防ぐために統制をして、石書で厳しく取り締まったりだとか、そういった様を端的に表した慣欲なんですけれども、古今東西、近代国家が成立する、その前から人の出会いの会議というのは、大きな課題でもありました。

今回の質疑のために先ほども申しました当事者の方たちからお話を聞くとやはり切実に生きていくためにここの日本に滞在をしていくもしくは日本に入国をして観光なども楽しんでいくといったところに対してしっかり利便性の向上とともにまた入管の減額化というのもしていかなければいけないと思っています今回改めて本とかも見たんですけれどもその中にこんな一説があってなるほどなと思いました犯罪歴を持たない悪意を持った人々は例えばパスポートという手段によっては発見できないこうした書類また不正を避けることを望むのであれば法律を強制する活動というのが委員長 委員長 委員長議論していきたいと思っています。

ありがとうございました。

三政党の日本人ファーストは、日本国民が将来に希望を持ちながら、豊かで平和に暮らせる国づくりを目指しています。

誤解をして、排外主義だという人もいますが、全くそのようなことはありません。

昨年12月に発表した三政党の外国人問題に対する政策提言においては、現在我が国に暮らす約400万人の在留外国人は、その多くが東北祖国を離れ、誠実に働き、法令を遵守し、日本人との調和を図りながら、社会経済活動の重要な担い手となっていると記しています。

その上で、三政党は、長期の人口ビジョンや労働力予測に基づいて、日本国民の雇用を将来にわたって安定的に確保すること、日本が移民国家にならないよう、外国人の受け入れ総数を制限すること、不法滞在者は厳格に法令に基づき、帰国させることが必要だと考え、行動しています。

三政党が昨年12月に発表した外国人問題に対する政策提言においては、17の提言について政府に速やかな対応を求めています。

主なものを述べますと、外国人総合政策庁の設置と外国人受入れに関する中長期計画の確立、外国人による不動産取得規制、入国、送還時の水際対策等の出入国管理の厳格化、偽装難民防止対策、不法移民、不法滞在、不法就労への取締り強化、各種在留資格の見直し、帰家要件の厳格化などです。

労働力不足を補おうと外国人労働力の活用を推進してきた政府の支度に対し、賛成党は我が国の将来のために真正面から労働力、雇用、外国人政策に取り組んでいきます。

それでは順次質問をしていきます。

まずJESTA、日本版エスタについて聞きます。

私は参議院議員時代からこのジェスタの導入の必要性を訴え続け、実は日本版エスタとの用語を使って質問しましたのは、私が前国会議員の中で最初でした。

自民党の外国人材等に関する特別委員会においてや、参議院法務委員会においては与党の筆頭理事を務めましたので、累次の入管法改正や政策拡充による不法就労狙いの外国人の入国を防ぐ水際対策。

不法滞在者の相関強化に一貫して取り組んできました。

そのジェスタですが、いよいよ今般の流管法改正案により可決成立すれば、創設に伴う法整備が整うことになります。

流管庁に聞きます。

エスタが米国等で存在する中で、その必要性を私など各議員が訴え、働きかける中、ジェスタ創設がなぜ必要と判断したのか、その背景と今やるのだと決断をした理由について聞きます。

答弁者 内藤次長

出入国在留管理庁 内藤次長お答え申し上げます。

出入国在留管理庁といたしましては、令和2年度に電子渡航認証制度を導入している諸外国に係る調査報告書を取りまとめるなどして、関心をもって調査検討を進めてきたところでございます。

そして我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は、原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないこととしており、これにより、査証を必要とされている外国人については、査証審査による事前のスクリーニングが行われているが、査証を必要としないこととされている外国人については、査証審査による事前のスクリーニングが行われていません。

入国審査官においては厳格な上陸審査を行うなどして不法残留や不法就労等を起訴する外国人の上陸を拒否するように努めておりますがこのような外国人が入国した場合には本邦から退去させるためには相当の労力と費用を要するところでございます。

そこでこのような外国人の入国を防止し、厳格な出入国管理を実現する必要があると考えております。

他方で近年、観光等を目的として我が国に上陸する外国人の方たちが急増しており、上陸審査の手続きに時間を要し、審査待ち時間が長時間になる傾向がございます。

このような状況に対応するため、上陸審査の手続きの一層の円滑化を図ることが必要だと考えております。

そこでこれらの課題を一体的に解決するため、ジェスターを導入する必要がある。

このように考えております。

質疑者 和田政宗

今、答弁にありましたように、これは不法滞在狙い、不法就労狙いの入国を防ぐための大きな一歩であるというふうに思っておりますが、このJESTAの創設、令和10年度中とされています。

繰り返し前倒し、これ私も要請をいたしまして、入管庁、これ相当頑張って約2年前倒しということになりましたけれども、それでも今から実施までには2年以上かかるという状況でございます。

これ、さらなる創設の前倒しできないのかお聞きをします。

答弁者 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

JESTAのシステムの設計開発につきましては、令和8年4月現在、契約事業者が決定し、設計開発作業を開始しているところでございます。

設計開発に際しましては、開発事業者等の間で、運用面を踏まえた上での要件調整決定の作業を経て、システム構造や機能検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところ、システムが極めて大規模なものであることから、その設計開発には最低でも1年、試験運用および教育の実施が必須となりますが、そのために最低でも3ヶ月程度の期間を確保する必要がございます。

出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、早期にJESTAの運用を開始することができるよう、速やかな必要な準備を進めてまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

速やかに準備をということで、相当入管庁がんばってくれているというふうに思います。

またシステムの正確性もしっかりと担保してくださいというような質問もあったわけでありますけれども、これは必要な期間はわかりましたけれども、その中でも、もう最後答弁にもありましたように、早期に実施できるように最大限前倒しという答弁ができないのかもしれないですけれども、その努力をするということは、これよろしいですね。

確認させていただきます。

答弁者 内藤次長

内藤次長。

入管庁としましては、システムの安全で円滑、安定的な動作が、それが確保できるということが大前提になるんですけれども、それさえできれば、もちろん導入は早ければ早い方がいいとは考えておりますので、これからも関係事業者とはきっちりと話し合いを進めていきたいと思っております。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

それではIAPIの運用状況についてお聞きをします。

JESTA創設までの間、このIAPIが水際対策で重要な役割を果たすと考えますが、IAPI、これは相互事前旅客情報システムというものですけれども、日本に渡航予定の外国人が海外空港で搭乗手続きをする際に、入管庁が航空会社から旅客情報の送信を受け、ブラックリストと照合し、該当すれば搭乗拒否とするものです。

この導入についても後押しをしてまいりましたけれども、一昨年から運用が始まっています。

現在の運用状況はどうなっているかお答え願います。

答弁者 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

委員ご指摘の相互事前旅客情報システムIAPIについては、海外の空港での搭乗手続き時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止しようとする仕組みでございまして、令和6年8月から試行運用を開始し、現在、複数の航空会社が参入しているところでございます。

JESTAの導入後は、本邦に就航する全ての航空会社から、旅客情報の報告を受け、渡航認証の有無を含めた確認を行った上で、航空会社に対して搭乗させることが相当であるかどうかの通知を行うこととしております。

今後、JESTAの運用が開始されるまでの間に、この仕組みの対象となる全ての航空会社からの報告が受けられるようにするため、所要の準備を。

これについてはしっかりと運用していただきたいというふうに思います。

質疑者 和田政宗

おととし6月に施行された難民申請ツーアウト制の改正入管法の施行後の状況について聞きます。

この法改正については様々な困難があった中、懸命に後押しをして実現することができましたが、この際の改正入管法では、それまで無制限に繰り返すことができた難民申請が、実質ツーアウト制となりました。

三回目の難民申請も可能ですが、正当な理由がなければ即座に送還対象となりました。

難民でないのに難民と偽り、不法滞在を狙う人物の送還を強く実施することができるようになり、送還対象者を速やかに帰国させ、不法滞在者を減らすよう、入管庁に強く働きかけてきましたけれども、送還数はどのように推移をしているのか聞きます。

答弁者 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

令和7年中に退去強制令書により送還したものは7,563人であり、そのうち、送還費用を自己負担した者が6,677人。

強制送還を付して、国費で送還した者が318人でございます。

また318名のうち、ご指摘の改正法により創設された送還停止法の例外を適用して送還した者は59人に上っております。

また昨年5月に、国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランを公表しておりますが、公表後の下半期、6月から12月の退去強制令書による送還者数は4,140人で、前年同期に比べ265人増加しております。

出入国在留管理庁としましては、引き続き不法滞在者ゼロプランを強力に推進してまいりたい。

このように考えております。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

総管教科を進めていただいていることがわかりましたが、不法滞在者、正確には不法残留者と呼びますが、その数は改正入管法施行後、どのように推移しているか聞きます。

答弁者 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

改正入管法施行前である令和6年1月1日現在の我が国における不法残留者数は79113人であり、直近の統計である令和8年1月1日現在では68488人でございます。

令和6年1月1日現在と比べて、令和8年1月1日現在では不法残留者数は1625人、約13%減少しております。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

これは参議院時代に相当突っ込んでやり取りもさせていただいて、共に進めてまいりましたので、最新の状況を改めて聞きましたが、しっかりと取り組んでいただいているというふうに思っております。

これはさらに進めていただきたいというふうに思います。

そこで難民申請の審査期間の状況について聞きます。

難民申請ツイアウト制を導入する前は、回数無制限で難民申請が行われたことから、難民申請が積み上がり、1回目の難民審査が終了するまで約3年かかるという状況でした。

これを迅速化し、1回の審査が6か月で終了するようにするということが、おととしの改正入管法施行事の目標でありましたし、昨年決定された不法滞在者ゼロプランにおいても目標として掲げられています。

入管庁に聞きます。

現在、難民申請1回あたり、どれくらいの期間がかかっているのか、それを短縮するために、どのような取組を行っているのか、お答えください。

答弁者 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

難民認定申請における一時審査の平均処理期間は令和6年に約22.3月、令和7年に約22.5月と横ばいの状況になっております。

これは昨年5月に公表した国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランに基づき難民認定申請案件の処理を迅速化したことにより処理数が令和6年の5293人から令和7年に9397人まで増加した結果申請が古い案件も多く処理されたことが一つの要因になっていると考えております。

委員お尋ねの処理期間を短縮するための取組として入管庁においてはこれまで累次にわたり審査体制の強化、法律化を図っておりこれに加えて国籍別の主な申立や内容を踏まえた出身国情報の収集活用や審査手法の見直しなどにも取り組んでいるところでございます。

その上で難民認定手続きのスピードアップにつきましては、昨年5月に公表した不法滞在者ゼロプライに基づき、いわゆるB案件、すなわち明らかに難民と認められない案件の処理の迅速化と在留制限を実施しているところでございます。

質疑者 和田政宗

これは申請案件のうちB案件として処理するものを確実に振り分けられるように、最新の出身国情報和田政宗�君。

これ、1回当たりの審査期間6か月という目標として掲げているわけですね。

ただこれは絶対やるべきだというふうに思うんですが、これは審査期間6か月にするということを将来的に実現するということでよろしいですね。

答弁者 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

すみません、ちょっとお待ちください。

難民認定申請1件あたりの審査期間につきましては、申請者の個別の事情や各国の情勢等に影響されるものであり、一概にお答えすることは困難でございますが、いずれにしましても入管庁としては、不法滞在者ゼロプランにおいて掲げました、令和8年、2026年中に新規受理した申請の平均6ヶ月以内での処理、それから令和12年、2030年までに全ての申請の平均6ヶ月以内での処理という目標の確実な達成に向けて、必要な取組を強力に推進してまいりたい。

このように考えております。

質疑者 和田政宗

進めていただきたいというふうに思います。

この審査期間の短縮は極めて重要でありまして、1回の審査期間が6か月となれば、難民でないのに難民と偽る人物が2回難民申請を行っても、日本に滞在できるのは最長1年となりますし、認められなければ即座に送還対象となります。

不法滞在者の送還を進め、ジェスターにより、不法滞在狙いの外国人の入国を防ぐことにより、我が国の不法滞在者をなくすための効果ある施策が進んでいくことになります。

引き続き、こうした施策を後押しするとともに、課題については提起をし、改善を求めていきます。

それでは、一問飛ばします。

質疑者 和田政宗

法務大臣にお聞きをしていきます。

三政党は、移民で労働力を確保するのではなく、少子化対策をしっかり進め、労働力不足があるならば、国民の手でしっかりと労働力を確保することを政策として掲げています。

労働力の担い手として入国した外国人の永住許可取得が進み、移民が進んでいくことは避けるべきと考えています。

そこで、特定技能2号と労働力の将来予測について聞きます。

経済産業省が今年3月に発表した2040年の就業構造推計改定版において、2040年に労働力の大きな不足は生じないと結論付けています。

AIロボット等利活用による省力化に伴い、事務職は約440万人の余剰が生じる可能性があるとしています。

こうした状況になれば、雇用がだぶつくとされる事務職の方々などは学び直しをして、AIでは代わることができない、人が必ず関わらなくてはならない現場に雇用を得ようとするはずです。

外国人労働力の受け入れをこの先も進め、日本に定住して働くとなれば、外国人材と日本人の雇用が将来的にバッティングする可能性があります。

一時的な労働力受け入れでなく、将来的な永住許可申請や家族帯同が可能な特定技能2号を見直すべきではないかと考えます。

労働力の将来予測に対し、特定技能2号が著しく増加した場合、制度をやめることがあり得るのか、法務大臣にお聞きします。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣。

お答えいたします。

御指摘の特定2号を含む特定技能制度による外国人の受け入れは、人手不足が深刻な産業上の分野において、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行った上で、なお人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人による不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って、継続することは想定していないところでございます。

特定2号は長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められる在留資格であり、法務省としては、同在留資格を含む特定技能制度は労働人口減少に伴い、深刻な人手不足にある現在の状況下においては、なお有用であると考えておりまして、関係省庁とも連携して適切に運用してまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

大臣の答弁にあるようにですね、絞っていくことが実は可能なんですね。

これ、しっかりと将来予測に基づいてですね、将来の労働力予測に基づいて政策を打っていくべきだというふうに思いますので、これは次回以降にさらに質問させていただきたいというふうに思います。

終わります。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長。

この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

本案審査のため、来る21日火曜日午前9時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。

次回は来る21日火曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。