法務委員会

衆議院 2026-04-21 質疑

概要

衆議院(委員会名不明)の参考人質疑において、結城恵氏、鈴木雅子氏、生田志織氏の3名が参考人として出席し、外国人材との共生や在留手続きの手数料について議論が行われました。結城氏は「群馬モデル」を例に地方定着や日本人の意識改革の重要性を説き、鈴木氏と生田氏は手数料引き上げが難民申請者や支援団体に与える深刻な影響と、減免措置の必要性を主張しました。また、JESTA(JASTA)導入に伴う治安対策や多言語対応、難民保護への影響、さらには将来的な外国人労働力活用のあり方についても幅広く意見が交わされました。

発言タイムライン

自民中道改革維新国民参政政府委員長・議長
0分20分40分1:001:201:402:00結城恵鈴木雅生田志福原淳國重徹金村龍小竹凱和田政

発言者(9名)

質疑応答(19件)

地方における外国人材との共生(群馬モデル)
質問
福原淳嗣 (自由民主党・無所属の会)
  • 地方のポテンシャルを生かすための外国人材との共生について
  • 「群馬モデル」の進捗状況や詳細について
答弁
結城恵 (参考人 群馬大学 特別教授・名誉教授)
  • 大泉町などの事例を通じ、教育・保健・ウェルビーイングなど学部横断的な地域支援の重要性を認識している
  • 高度外国人材に対し、ライフステージに合わせたキャリアビジョン策定やインターンシップ等の支援を行い、地方定着が可能であることを示した
  • 在留資格の変更等の局面で、国が重要な人材として応援する姿勢を示すことが地方活性化につながる
全文
質問・答弁の全文を表示

ぜひこのことに関して、群馬モデルの進捗状況等、詳しくお聞かせ願えないでしょうか。

そこに私は週2回ずっと通い詰め、フィールドワーカーですので、そういったところで外国人材、子どもたち、そして親、そして学校、行政、いろんな方々がネットワークを広げていかないと、子どもの教育事情は良くならないということを感じました。

そうだとすると、本学、いろいろな学部がありますので、学部横断的に、例えば学校保健安全法等の適用が課題になっている外国人学校をどういうふうに健康診断をしていくかとか。

ところで、今回のいろいろな在留資格の変更という点におきましても、今担当しておりますのが、高度外国人材。

それは何をしたかというと、ちょうどライフステージに合わせて日本でどんな夢を描くのか、そういったキャリアビジョンを磨くことと、それからコミュニケーションスキルをしっかりと伸ばしてあげること、さらには地元の人たちや企業へ行って、暮らす、働くということがどういうことなのか、中長期のインターンシップに行ってもらって接触をするということです。

そのときに、受益者負担になるかもしれませんが、お金を払っていただくと同時に、その支援をしっかり国として、重要な人材、宝としてどう応援していくのか、それを示すチャンスになるというふうに考えています。

それが地方においても活性化につながると考えています。

外国人材受け入れにおける事業者の責任と意識改革
質問
福原淳嗣 (自由民主党・無所属の会)
  • 不法就労させる側や不適切な仕組みを作る事業者側の問題について
  • 事業者への義務やアプローチをどのように捉えているか
答弁
結城恵 (参考人 群馬大学 特別教授・名誉教授)
  • 外国人本人だけでなく、雇用主や現場環境に関わる人々への意識啓発が非常に重要である
  • 多文化共生において最も論じられていない「日本人の意識改革」が必要である
  • 幼児期からの対話や価値観の構築、および雇用業界への啓発が求められる
全文
質問・答弁の全文を表示

そうすると今回の改正の中ではちょっと違うんですが、運送業者等の義務という目端なんですが、私はむしろ不法労働者じゃなくて、そういうふうな仕組みをつくっている側、事業者の側ではないかなと思うんですが、そのことに関して結城参考人はどのように捉えていらっしゃいますか。

見解をお聞かせいただければと思います。

外国人住民そのものにいろいろと課すというのではなく、その人たちを雇っていたり、暮らしている現場の環境に関わる人たちにも、しっかりと意識啓発をするということは非常に大事なことだと思います。

つまり、多文化共生あるいは外国人の活用といったときに、一番論じられていないのは、日本人の意識改革です。

日本人に対して、これから覚悟を持って、隣人として暮らすところ、働くところで外国人材がいると。

それは幼児期から少しずつ少しずつどのように対話をしていくのか、どういう価値観を大切にしていくのかということを積み上げていく必要があり、それが最終的にはそういった外国人材を雇っているいろいろな業界の方々の啓発ということもこれから求められてくるということで、同じ意を持っております。

手数料の減免措置の要件
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)
  • 手数料の減免について、具体的にどのような要件に該当するものを対象とすべきか
  • その理由について
答弁
結城恵 (参考人 群馬大学 特別教授・名誉教授)
  • 人道的配慮が必要な方への支援体制整備とセットでの減免
  • 難民申請者、難民認定者、補完的保護対象者の原則免除(送還禁止原則への抵触回避)
  • 子ども、高齢者を含む家族、および住民税非課税世帯の対象化
全文
質問・答弁の全文を表示

その上で、まずは結城参考人と鈴木参考人にお伺いいたします。

今回の法案では、現行制度にはなかった手数料の減免措置が新たに定められています。

条文言いますと、67条の3項でですね、「法務大臣は、経済的困難、その他特別の理由により、手数料を減額し、または免除することが相当であるものとして、政令で定めるものであるときは、政令で定めるところによって、第1項の手数料を減額し、または免除することができる」と定めております。

私もですね、この内容について、17日の大臣政府質疑で問うたんですけれども、まだこの内容、明らかになっておりません。

その時の政府答弁はですね、この内容を具体的に政令で定めるにあたっては、この国会審議、ここで今やりとりしている内容であるとかですね、パブコメを踏まえて検討するというように言っております。

先ほど生田参考人の方から書面の中でお願い事項としてですね、この点については具体的に意見をいただきましたので、次に結城参考人と鈴木参考人に、この手数料の減免について具体的にどのような要件に該当するものを対象すべきとお考えなのか、その理由も併せてお伺いしたいと思います。

結城参考人、人道的配慮がどうしても必要な方々、お二人の参考人がお話になられましたが、聞いていても胸が痛くなる、そういう状況の人たちに、先が見えない状況の中で、このまま続けていっていいのかどうかというところでございます。

ところが一方で、こういったご苦労されている方々に道筋がつけば、きちんと日本で暮らし働くという先が見えるような方策ができるということは非常に大事になってくるかと思います。

ですので、減免措置をするということは、その事情に合わせてその方たちの猶予の時間を考えるというだけではなく、同時にその間にそのままの状態でいさせるというのではなく、そういった状況からどうやって抜け出せるのか、そこの支援体制も必要になるというふうに考えてまいります。

ですが、その減免と、それだけその減免したところから、自力で抜け出せるような、そういった環境整備のための投資ということが一方で必要になってきます。

まず最初に難民申請者、それから永住許可以外は定められていませんので、難民認定者、補完的保護対象者です。

難民申請者については、働けない在留資格の場合もあり、働ける場合も6ヶ月の更新で非常に不安定なので、良い仕事が見つけにくいというのが実情です。

そのような中で、高額な手数料を課すようなことがあれば、実際には日本の滞在を断念せざるを得ないということが生じるようなことになりまして、この場合は難民条約等が禁じるノンルフルマン原則、送還禁止原則に事実上、帰国を強制するという結果になって、この原則に抵触しかねないということを強く懸念します。

そのために難民申請者等については原則として免除対象とすべきであり、また資格の確認に現場の負担を増やすというようなことは避けるべきで、その分迅速正確な認定にリソースを割いていただきたいと考えます。

それから子どもと高齢者を含む家族も対象にしていただくべきであると考えます。

それから住民税の非課税世帯。

こうした者たちについては、在留資格の該当性・相当性が認められる場合に、費用が払えないという理由で在留の継続を断念させたり、またより貧困に陥らせるというような事態は避けるべきではないかと考えます。

手数料引上げの影響緩和策
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 手数料の減免以外に、急激な上限額引上げによる影響を和らげるための配慮や工夫として考えられることはあるか

答弁
鈴木雅子 (参考人 弁護士 特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)理事)
  • 上限額自体の設定に課題があるため、前提とした緩和は困難
  • 本人が支払える金額の範囲に収めるなどの金額面での工夫が必要
  • 難民申請者の更新頻度(6ヶ月ごと)などの制度自体の見直し
全文
質問・答弁の全文を表示

國重徹幾多参考人にお伺いしたいと思います。

今やりとりをした手数料の減免、これはあくまでも例外的な取扱いでありまして、原則は手数料を納付しなければ、在留資格の変更の許可等を与えることはできない。

これが政府の立場になります。

しかし今回の手数料の、これはあくまでも上限の引上げですけれども、一気に10倍あるいは30倍ということになりまして、多くの対象者の皆さんには大きなインパクトを与えるものになります。

そこでこの手数料の減免以外に、この影響を和らげるための配慮、工夫としてどのようなことが考えられるのか、ご意見ありましたらお伺いしたいと思います。

鈴木雅子そもそもこの上限額自体が非常に課題ですので、なかなかそれ自体を前提とした緩和というのは申し上げるのが難しいというのが率直な感想ではありますが、その上で意見を申し上げさせていただくとすれば、まずこれは施行が今のところ来年の3月31日を予定するというふうになっているというふうに思います。

私も鈴木さんと同じように、手数料の金額の方での工夫というのが本来必要だというふうに思っています。

本人たちが払えない額の手数料を求めるのではなく、実際払える金額の範囲に収めていただくというところが重要かなと思っています。

もう一点、難民申請者に限って言えば、先ほどもお伝えしたとおり、在留資格の更新頻度が高いというのは、そもそも制度上の部分ですので、6ヶ月ごとの更新が必要なのか、より長い。

手数料増収分の使途
質問
國重徹 (中道改革連合・無所属)

- 手数料引上げによる増収分を、どのような施策に充てることが望ましいか

答弁
結城恵 (参考人 群馬大学 特別教授・名誉教授)
  • 市町村の負荷を軽減し、生活保障や支援、実態把握を効率化するためのDX推進と基盤整備
  • 外国人材の自己実現を補完する仕組みへの活用
全文
質問・答弁の全文を表示

次に結城参考人と鈴木参考人にお伺いいたします。

今回の手数料の上限額の引上げについては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等、いわゆる受益的な要素、これも勘案して引上げるとということとされています。

手数料額の引上げによる増収額分は外国人施策に充てるというふうにもされています。

ただ具体的にはどういうものを挙げているかというと、先ほど鈴木参考人の方も言われていましたけれども、例えばデジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進であるとか、あるいは難民等の適切かつ迅速な保護支援、国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進、こういった施策が挙げられています。

これに対し、先ほど鈴木参考人からですね、合法的に日本に滞在する外国籍者には無関係な施策が少なくないんじゃないかと。

ましてや長年日本に居住する者や、日本生まれの外国籍者に至っては、ほぼ無関係なものばかりと、こういう御指摘もあったところであります。

また結城参考人の方からは、受益と負担の関係が実感として理解できる制度設計にすべきだと、このような御意見もいただきました。

そこで両参考人にお伺いいたします。

どのような施策に充てることが望ましいとお考えかお伺いします。

これはどういう社会をつくっていくかというときに、いろいろな対象者、いろいろな状況に置かれていることを考え、あらゆる外国人材にとって必要かつ日本人の皆さんも受け入れというところで安心していただけるものは何か。

その方策として広くということではDXの推進というのは非常に大きな効果があるというふうに思います。

つまり外国人材の人たちがどういった生活の安定を望むかというところで、こういったいろいろなさまざまな手続きが、今、市町村に大きく負荷が与えられています。

そういったところをDXの推進というところで、もちろんデータガバナンスも必要ですし、個人情報の保護も非常に重要になってきますが、データ連携のセキュリティをしっかりとしたものを持っていけば、いわゆる生活で必要になってくる、いろいろな保障だとか支援、あるいは実態把握というところが非常に効率的にできるというふうに考えます。

デジタル庁の時もそうでございましたけれども、ここのところはやはり投資が必要になってくるところなので、基盤整備というところでは必要になってくるかと思います。

在留資格の書き換えというところは、言い換えれば、その外国人材の自己実現を自分でどういうふうに描いていくかというものになろうかと思います。

今後の外国人に関する取組の進め方
質問
金村龍那 (日本維新の会)

- 外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、今後の取組をどのように進めていくべきか

答弁
結城恵 (参考人 群馬大学 特別教授・名誉教授)
  • 秩序と多様性の両立を目指し、対話を通じて相互理解と相互尊重を図ることが重要である
  • 古来の秩序に固執せず、日本人も納得できる活力ある社会の秩序を問い直し、作り直していくべきである
全文
質問・答弁の全文を表示

その上でまず私からは結城参考人にお伺いいたします。

我が国の在留外国人数は令和7年末に過去最多の413万人となりました。

こうした中でいわゆる本年1月に策定いたしました外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策。

この総合的対応策では、改めて秩序という視点に基づく取組と、これまでどおりの総合的対応策に基づき進められてきた外国人の受け入れ環境整備に向けた取組の両者を着実に進めていくことで、秩序ある共生社会の実現を目指していくとされています。

この新しい総合的対応策の取りまとめに先立ち、結城参考人が委員を務められている外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議。

この意見書が取りまとめられ、その中に秩序は社会の土台、多様性は社会の力であり、この両者を両立させることが真の共生社会への道であるとの記載があります。

新たな総合的対応策は、この考えを受け継いだものと思いますが、改めて今後の外国人に関する取組について、どのように進められていくべきか、結城参考人の御見解を伺います。

結城参考人、ご質問ありがとうございます。

秩序は社会の土台で、多様性は社会の活力になる。

まず最初に私は今回、秩序という問題が大きく取り上げられた、非常に大事なことであったと思います。

私たちの生活のルールが」というふうにみんな心の中で思っていても、声に出さなかったところをしっかりと明示し、しっかりと話し合おうというところに持ってこれたということは、今までのずっと多文化共生30年取り組んでましたけど、すっごい大きな一歩であるというふうに考えました。

同時に秩序については、新たに私たちの視点をしっかりと練り直さないといけないということも感じています。

いわゆる秩序と言われた時に、日本社会になる、長く長く、もう幼稚園の時から学校やいろんな場で教えてもらっている、いわゆる日本流の秩序というのがあります。

しかしながら、今の現在の社会では、その多様性がどんどんと複雑化し、拡大しています。

その時に、ずっと古来の秩序に固執するのか、という問題も出てこようかと思います。

しかしながら大切だったのは、それを表明し、そこからスタートすることでした。

対話を重ねることです。

相手はなぜそう考えるのかには必ず理由があります。

相互理解、相互尊重を図る、対話を進めることが多文化共生の横糸になる。

そういったことは改めて気づかされたのが、この有識者会議であり、最終的な意見書であったと思います。

秩序は作り直せるのか、これを常に私は問い直しております。

そして日本人の長くからいる人たちも納得できる活力のある社会の秩序は何か。

それをぜひ積み重ねていければというふうに考えております。

総合的対応策において期待する具体的施策
質問
金村龍那 (日本維新の会)

- 秩序ある共生社会の実現に向け、今後どのような具体的施策がより一層進められることを期待するか

答弁
生田志織 (参考人 難民支援協会 渉外チーム 政策提言担当)
  • 難民申請中の方への日本語教育や就労・住居確保などの生活支援プログラムの拡充
  • 外国人に負担を強いるだけでなく、日本社会側で何ができるかを考え、排外的な空気を排除した施策の策定
  • 日本人の子どもへの多文化尊重教育の導入、および現場の声を政策に反映させる仕組みづくり
全文
質問・答弁の全文を表示

その上で、お三人にお伺いしたいと思います。

新たな総合的対応策では、秩序ある共生社会の実現に向け、政府全体で非常に様々な取り組みを進めていくとされていますが、各参考人において、具体的にどのような施策が今後一層進められていくことを期待しているのかお聞かせください。

難民申請中の方と接している立場から申し上げますと、難民申請をされる方というのは、日本に予定してきていたというよりは、突然結果として日本に来ることになって、一から全てをスタートさせるという状況で、かなりいろいろな困難に立ち向かっているんですね。

もちろん日本語ができない状態でほぼ全ての方いらっしゃっているので、日本語の教育も必要ですし、そもそも就労先を探すとか、おうちを探すとか、そういった位置から組み立てているというところになっていきます。

今回の総合的対応策の中で、私が着目したのが、難民認定を受けた後には、そういった定住に向けたプログラムというのが現行あります。

その内容を踏まえて、いろいろと拡充させていくといったところが、最近の政府の方針で見えてきているなと思っているので、その部分は注目しているのと同時に、難民認定を得るまでにやはりすごく時間がかかっているので、その間に皆さんなんだかんだ日本での生活を築いていっているんですよね。

ただそういった中で、より政府の何らかプログラムですとか、それこそ日本語の教育の機会ですとか、より多くの機会が。

鈴木参考人、外国人の受入れ秩序ある共生のための総合的対応策を拝見をしますと、やはり今回の出されたものに関しては、とても秩序というところが前面に出ているというところが特徴ではないかと思います。

また、これまでは日本人外国人双方の努力で共生社会を実現するというようなことが言われてきたと思いますが、かなり外国人の方に負担をむしろ負わせるというようなことが主体となっているのではないかと思います。

他方で、やはり今の世の中の状況を見ますと、やはり排外的な状況が以前に比べて強まっているのではないかというのが非常に懸念をされているところです。

何度も言われていますとおり、本当に外国籍者が増える中で、やはり本当に日本でみんなが安心して暮らしていけるという国をつくるということを考えるときに、やはりそこは排外的な空気で、外国人に何かを押し付けるということでは、やはりうまくいかないのではないかというふうに思います。

やはり日本社会にとって何が必要で、自分たちは何ができるのか、外国籍者の方たちとどういうふうな取り組みができるのかということを、やはり全体的に考えて施策を考えるということが非常に重要ではないかというふうに思います。

まず1点目は、日本人もしっかりと巻き込むという施策です。

幼児期から外国籍の子どもたちがいるのは当たり前の環境の中に子どもは育っていきます。

その中で外国人の子どもたちだけではなく、日本人の子どもたちにも生まれ育った文化や社会が異なるということに対して尊重し、そして自分たちの中でどういうふうに一緒に生きていくか、違いはあまり感じていないかもしれませんが、そういったところから眼差しを育てていくということは必要になろうかと思います。

それは幼児期から各段階別にです。

例えば私はキャリアの支援もしていますけれども、これは文部科学省におきまして、幼児期から大学まで全てゴールとされているものが段階的にちゃんとカリキュラムの中に入れられています。

これからは総合的な学習の中にも組み込まれていくんだろうと思いますが、より明示的にこういったことをやっていかないと、いわゆる圧力というのが回避できなくなるというふうに考えます。

第2点は、今日、鈴木参考人様、生田参考人様が私たちに伝えてくれた声にならなかった声、たくさん集まっているということ。

そういった声がなぜ形にならない。

なぜ施策としてきちんと生きないのか。

私たちはひょっとしたらそこについて真剣に考えて仕組みを作っていく。

集めて単に聞くんじゃなくて、聞いたものを後にちゃんと残していくような、そういった仕組みづくりが必要かと考えました。

そこは私たちアカデミックスがしっかりと頑張らないといけないところでもあろうかと思いますが、それを政策につなげるというための流れがまだできていないように思います。

そこをしっかりできたらいいなというふうに考えました。

難民申請中の外国人の定着・活躍事例
質問
金村龍那 (日本維新の会)

- 制度が変化する中で、難民申請中の期間に日本社会で定着し活躍した具体的な事例があるか

答弁
生田志織 (参考人 難民支援協会 渉外チーム 政策提言担当)
  • 日本の就職習慣(服装や面接作法)への伴走支援により、企業で就労し、段階的に希望の職種へ転職している事例がある
  • 子どもが学校の日本語教育プログラムを通じて日本社会に馴染み、親以上に習得して適応している事例がある
全文
質問・答弁の全文を表示

ここで生田参考人に少し伺いたいんですけど、先ほど難民申請中に定着してご活躍というお話ありました。

例えば制度が変化していく中でその期間の間に活躍した事例とかもしあればですね、披露いただきたいと思います。

まず私たちの団体で就労支援をやっているというふうに申し上げました。

実際に日本の企業で働いていらっしゃる方というのは多くいらっしゃいます。

ただそれを実際にやっていくためにはですね、そもそも日本の就職がどういうものなのかというところですよね。

かなり独特なものというふうに他国から来た方感じられると思いますので、スーツを着ますとか、面接ではこういうふうにフレーズを使っていきますとか、そういった部分を私たちが伴走で、いろいろお伝えすることによって日本の企業に入っていく。

中にはまだ日本語ができない状態ですので、工場で言葉を使わない仕事をされている方もいらっしゃいます。

ただそういった中でもですね、次の転職をしていく中で自分がやりたいと思うことに少しずつ近づいていこうと思われる方もいらっしゃいます。

あともう1点、大人のお話をしたので子どものお話もしたいなと思うんですけれども、家族で日本にいらっしゃるという方もいるんですね。

そうすると日本の学校に入っていくわけです。

日本語ができない状態で子どもたちが学校に通い始めて、それこそ地域とか学校での日本語の教育の状況、教育のプログラムに入っていくことになります。

それを通じて、すっかり日本に馴染んでいくといいますか、親の方はまだ日本語できないのに、子どもの方が日本語がすごくしゃべれるようになっているとか、そういった部分を見ていくと、やはりゼロからスタートしていく中で、どんどんいろんなものを勝ち取っていくというところを感じながら、日々支援をさせていただきます。

手数料支援の現状
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)

- 移住連において、難民申請の手数料支払いの直接的な支援を行っているか

答弁
鈴木雅子 (参考人 弁護士 特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)理事)
  • 手数料の直接的な支援は行っていない
  • 生活支援という形での間接的な支援があると考えている
全文
質問・答弁の全文を表示

その上で質問に入りたいと思いますが、鈴木参考人にお伺いします。

先ほど、生田参考人は、現陳述の中で、難民支援協会として、月数万円から20万円ほどの支援、手数料支払いの支援をしているとおっしゃられておりましたが、移住連の方でも、こういった支援というのは、毎月、ケースにもよりますけれども、行われていたりすることはあるのでしょうか。

鈴木参考人。

お答えいたします。

移住連としては、手数料自体の直接的な支援ということは行っておりませんが、生活支援という形で支援を行っておりますので、その中から手数料の支援に間接的に回っているということはあるかというふうに思います。

手数料引き上げによる支援団体への影響
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 手数料が大幅に引き上げられた場合、支援団体の財源や枠にどのような影響が出るか
  • 財源が枯渇した場合、具体的にどのような支援状況になると想定されるか
答弁
生田志織 (参考人 難民支援協会 渉外チーム 政策提言担当)
  • 支援を継続できるか団体で議論が必要な状況になる
  • 相談件数の増加が予想され、支援対象を一部に絞るか、食料・住居支援を削減して手数料に充てる可能性がある
  • 寄付金頼みの運営であるため限界があり、非正規滞在者が増えるリスクがある
  • 生活困窮者への緊急支援は既に需要過多であり、手数料負担が加わると非常に厳しい状況になる
全文
質問・答弁の全文を表示

直接的にはないということでありましたが、今回の手数料が引き上がると、そういった大きく言うと生活費の中にも組み込まれるお金が負担が増えるということになると思います。

その上で、鈴木参考人、生田参考人にお伺いしたいと思いますが、今回実際に引き上がった場合、そして報道で言われているような大幅な引き上げとなった場合に、団体として支援する財源というか枠も上限があると思いますので、こういった金額が引き上がった場合にできる限度といいますか、実際のところですね、どういった支援になってしまうのか。

例えば具体的に財源が枯渇してしまうみたいなことになった場合、どういったことが考えられるのか。

大変言いづらいこともあるかと思いますが、想像の中でお答えいただけると幸いでございます。

生田参考人。

ご質問いただきましてありがとうございます。

私たちも実際に手数料の支援を代わりというか、手数料の支援をしている中で、これもし引き上げられた場合、この支援を続けられるのかというのは、まさにもし起きる場合は団体でしっかり議論しなければいけない点かなと思っています。

まず想定されるのは、今の時点でも手数料払えませんという相談はあるんですけれども、値段が上がるとこの相談の件数がさらに増えるだろうなと思っています。

この方たち全てにお支払いが、しかも引き上げ後の値段を支払えるのかと言われると、やはり団体には限度があるので、もしかしたら一部の方になるかもしれないですし、手数料の支払いをしっかりしていく分、他の食料支援とか住居支援とか、そういった支援を絞るといった方策になるような可能性もあるように思います。

私たちの団体、寄付金でほとんど賄っている、8割、9割は寄付金で賄っている団体ですので、やれることにも。

一般の方からいただいたお金をそういった形で手数料の支払いに回していくというのも、いろいろな考え方もあるかなと思いますので、そういった部分もいろいろと考えながら、手数料の支払いをどうやって支援を続けていくのかというのは考えなきゃいけないと思いつつなんですけれども、ただやはり難民申請中の方で「難民申請します。

でも在留資格はないです」という状況を作るというのは、本当に避けたいと思っています。

一応、仮滞在という、非正規滞在の方に在留資格ではないんですけれども一時的に在留を認めるような、法的地位を与えるような制度があるんですけれども、これ認められる場合がすごく少ないので、実質的には難民申請中の間、帰国することができないですし、国の制度としても保障はされないですけれども、それでも非正規滞在のままになってしまう、そういった不安定な方が生まれてしまうかなと思っています。

なので、団体としてどうするのかというのもありますし、やはりこういった手数料の支払いができない、どうしようという場面が生まれないような制度にしていただくことが大事かなと思っております。

移住連の方では緊急支援という形で生活困窮の方などへの支援を行っております。

これは寄付金や助成金などから賄っているものですけれども、非常に需要が高くて、今でも需要に応えきれないという状況にありますので、ここに手数料の負担が乗るというのは非常に厳しく、結果としてご本人たちが本当に困窮する事態になるのではないかと。

手数料免除措置の具体的な線引き
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 免除措置の対象とする具体的な線引きをどうあるべきか
  • 単身か家族帯同かによって費用が異なるが、家族帯同の場合に異なる線引きが必要か
答弁
結城恵 (参考人 群馬大学 特別教授・名誉教授)
  • 全国から集まる声を解析し、合理的な基準を作り出す装置が必要である
  • 未成年者への配慮や、就労が認められていない期間(申請後約8ヶ月間)にある者への免除・減額という考え方があり得る
全文
質問・答弁の全文を表示

小竹凱君具体的な線引きについてですね、この免除措置の対象をどういうふうにあるべきかということを結城参考人、そしてまた結城参考人にですね、先ほどの意見陳述の中でも、単身の場合と家族帯同の場合と、また公認のかかる費用も大きく違うというふうに思いますが、具体例を挙げると最低生活費というワードがありますが、家族が帯同の場合でもですね、こういった考え方でいいのか、また家族帯同の場合は違うような線引き、具体的な線引きが必要と考えるのか、ちょっと細かく教えていただけますでしょうか。

結城参考人

小竹君がお伝えくださったいろいろな声、状況、そこの解析から始まるというふうに思います。

私たちはもう全国各地でこういった声がいろんなところから生まれています。

それを総合的にこういった問題の基準づくりに使っていったのではないかと思います。

個別対応的にある団体から話を聞いてというふうなことではなく、これからこういった問題は全国に広がっていくわけなので、そういった声をうまく吸収し、解析しながら、その基準を合理的に作り出していく、そういう何か装置が必要になるのではないかと考えます。

家族の場合はどういった配慮が考えられるかというところなんですけれども、先ほど意見陳述で述べたエチオピアの家族、4人家族で認定されるまでに28万円というのは、私もちょっと計算してびっくりしてしまった額だったんですね。

なので、鈴木さんの公認のお話にもありましたが、未成年者に関しては配慮とか、そういった考え方はあり得るかなと思います。

もう一つですね、何度かお伝えしているんですけれども、難民申請をしてしばらく、多くの場合8ヶ月間、就労が認められていない期間ですね。

これはもちろん大人についてです。

子どもについては特に就労の必要性がなければ就労許可は出ないので、こういった形で就労ができない状態の方は、手数料免除を減額していくというのも、一つの考え方なんじゃないかなとは思っております。

JESTAによる安全保障・治安対策への期待
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)

- JESTAが観光利便性に重点を置いているように見えるが、安全保障や治安対策の面で期待する効果は何か

答弁
結城恵 (参考人 群馬大学 特別教授・名誉教授)

- 顔認証などのデータ連携を推進し、出国前にリスクを回避することで、より迅速かつ的確な対応を期待している

全文
質問・答弁の全文を表示

結城参考人にお聞きしたいと思いますが、先ほどこのJESTAに対してのお考え方、そして結論の中で、私の受け止めとしては、今回のJESTAというのが観光利便性に重点を置かれたような考え方であったというふうに感じました。

アメリカのESTAとか、特にテロ対策であったりとか、データ連携基盤整備などが大きな目的となっているように感じますけれども、この観光のことは私としても受け止めましたので、JESTAにおいて安全保障であったりとか、治安対策などで期待するようなことはどういったことがあるか、お考えをお願いいたします。

結城参考人

ご質問ありがとうございます。

JESTAで期待するのは、やはりデータ連携というところで、顔認証とかいろいろ進めるというところで、私の説明の中でも、米国、英国、欧州でどのような取組が進んでいるかということを申し上げました。

つまり、日本へ来てそこでいろいろと議論するのではなく、出国前。

大臣からそういった情報をもらいながら、より迅速に、的確に、そういったいろいろなリスクを回避していくということはもちろんでございます。

その点は変わりなくでございます。

手数料額の決定方法(法律主義の適用)
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 手数料額を政令ではなく法律で定めるべきではないか
  • 技能実習生等が弱い立場にならないための収入確保のあり方について
答弁
鈴木雅子 (参考人 弁護士 特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)理事)
  • 租税法律主義との適合性について、弁護士の間で問題視する意見が多く出ている
  • 手数料額の考え方を根本的に変える改定であるため、国会で議論すべきである
全文
質問・答弁の全文を表示

法律主義に基づいて、ここは国会で毎回定めていくべきだというふうに考えております。

しかも私、実は前職が建設業に携わっておりまして、技能実習生、特定技能の方と多く接する機会がありましたので、彼らが無意味にそういった弱い立場にならないように、しっかりとこの国のためにいろいろなところで働いていただいている仲間という感覚の上で、先ほどの様々な具体的な御意見のところで挙げられていた声というのは非常に重く受け止めながらも、これからの収入の金額のあり方、そしてそもそもそれを政令で定めるのではなくて法律で定めていくという考え方、非常に大事だと思いますが、改めてその部分について御意見いただけますでしょうか。

先ほど申し上げた、租税法律主義との適合性ということについては、この法案が出されてから、弁護士の中ではかなり広く、強く問題なのではないかという意見が出ているところです。

先ほど申し上げましたとおり、これまでの手数料額と考え方は全く根本に基本的に変えるというのが本改定法案ですので、ぜひこの定職というところについては、きちんとこの国会で御議論をいただきたいということを改めて申し上げたいと思います。

JASTA導入における費用負担の妥当性と見直し
質問
和田政宗 (参政党)
  • JASTAの費用における受益と負担の関係について
  • 状況の変化に応じた値上げや値下げなどの柔軟な対応をすべきか
答弁
結城恵 (参考人 群馬大学 特別教授・名誉教授)
  • 空港の混雑状況やインフラ整備の必要性を考慮し、機材の充実は急務である
  • 定期的に現状を見直し、金額の妥当性を柔軟に検討することが必要である
全文
質問・答弁の全文を表示

まずジェスターの導入についてお聞きをいたします。

結城参考人がお話になる中で、このジェスターの費用でありますけれども、受益と負担の関係、こういったものをしっかり見なくてはならないということをおっしゃっておりました。

これは受益と負担の関係ですとか、諸外国の状況などをこれを見て政府においては決めていくんだというふうに思いますけれども、この受益と負担の関係というのは時の状況によって変化するというふうに思っております。

こういったときに値上げですとか値下げも含めてそういうような対応をすべきであるか、こういったことをお聞きできればと思います。

受益と負担を考える場合には、現状をしっかり見ないといけないということになります。

まず現状、先ほども申し上げましたが、空港内で3000人の人たちがダッと押し寄せると、これはもう本当に大変な光景だと考えましたし、その当時、またすぐに大阪の万博でもやはり同じようなことが起こるということが、政策本段階にも出ていましたので、顔認証の装置をどんどん重点的に回すということを聞きました。

そういったところを見ますと、やはり空港は玄関口ですので、そういった機材の充実ということは早急に必要になってこようかと思います。

そのように考えますと、非常に柔軟に情報収集をしながら、今どういう現状であるか、それが今なぜどのようにジェスターに反映されるのかというところは、定期的に見直しのしながら、その金額の妥当性を考えていくということが必要になろうかと思います。

JASTA導入における多言語対応のあり方
質問
和田政宗 (参政党)
  • JASTA導入にあたり、政府が多くの言語に対応したいと考えている点について
  • 入国時の滞留解消や多言語案内のあり方として、政府はどうあるべきか
答弁
結城恵 (参考人 群馬大学 特別教授・名誉教授)
  • 空港は玄関口であり、自国語での対応は大きな歓迎(ウェルカミング)になる
  • DXの活用で安価かつ高精度な多言語対応が可能であり、多くの言語に対応する方針は必要である
全文
質問・答弁の全文を表示

和田政宗君、続いて結城参考人にこのジェスターさらにお聞きをいたしますけれども、この現場の課題ということを今もおっしゃられましたけれども、この多言語対応というのが極めて大変になっているということの中でですね、このJASTA導入に当たっては政府はなるべく多くの言語に対応できるようにしたいというふうに言っています。

これJASTAの導入でどういうふうにこういった多言語案内ですとか、今その入国に当たっての滞留であるとか、そういったようなものがあるというふうに思うんですけれども、このいわゆる多くの言語で対応したいというふうに考えている政府の在り方、どうあるべきかということをお聞きできればと思います。

その中で自分の言語でそれが対応されるということは大きなウェルカミングになるのではないかと思われます。

今こういったDXの世界で多言語対応をするということは非常に精度が上がってきています。

そういった仕組みをうまくDXの中で取り込むことで、その対応は可能になってくると思います。

昔と違ってかなり安価にそういった仕組みが組み込めるようになってきているというふうに思っておりますので、より多くの言語に対応するという方針は私は必要なことだと考えております。

JASTA導入による難民保護への影響
質問
和田政宗 (参政党)

- JASTAの導入についてどう考えるか

答弁
鈴木雅子 (参考人 弁護士 特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)理事)
  • 難民条約締約国として、本来の庇護を求める人々が不当に排除されない仕組みを確実に確保すべきである(鈴木参考人)
  • 制度の透明性が必要であり、査証免除国からの庇護希望者やトランジット客への悪影響を注視したい(生田参考人)
全文
質問・答弁の全文を表示

このJASTAの導入について、鈴木参考人、生田参考人にもお聞きをしたいというふうに思っております。

主に今日は在留資格、また難民認定のことでありましたので、もしJASTA導入についてどう考えるかということをお答えいただけるようでありましたら、まず鈴木参考人からお願いをしたいというふうに思います。

そこで懸念をいたしますのが、このJASTAの導入というところに伴って、やはり空港で、本来の庇護を求めるという人たちが不当に排除される結果というふうにつながらないということを確実に、やはり日本は難民条約の締約国でありますので、そこについてはしっかり確保をいただきたいというふうに考えております。

ただ、もちろん査証が免除されている国から、庇護を求めてくる方もいらっしゃるので、そういった方たちに、悪影響が出ないのかというところは気になっているところですし、あとはトランジットで日本にいらっしゃる方についても対象になっていくというふうに理解しているので、この辺りどういうふうに適用されていくのかというのは見ていきたいと思っています。

結局はJASTAでどういった情報を収集するのか、そしてどういった場合に認証が受けられないのかという部分ですね、そういった制度の透明性という部分も必要になってくる部分ではないかなと思っております。

ミャンマー等の難民認定の現状と保護のあり方
質問
和田政宗 (参政党)
  • ミャンマー出身者に対し、現在どのような難民認定が行われ、真の保護につながっていると考えているか
  • ウイグルやチベットの方々の難民認定や保護のあり方についての知見を問う
答弁
生田志織 (参考人 難民支援協会 渉外チーム 政策提言担当)

- ミャンマーの方は2021年のクーデター以降多くが申請しているが、認定人数は非常に少ないと感じている

全文
質問・答弁の全文を表示

今のことに関連して生田さんにお聞きをしたいというふうに思うんですけれども、これは日本も難民条約批准をして難民の保護ということはやらなくてはならないということが当然のごとくあります。

これはJASTAを導入することによって、効果としては経済的に困窮をして難民ではないけれども、日本にたどり着けば何とかなるというような方もこれまでいらっしゃるわけですね。

そういった方々は、ただ正規の在留資格がなければやはり不法滞在であって、法令でしっかりとやはりこれはご帰国をいただくということが、これも当然なるというふうに思います。

和田政宗君。

難民保護の観点の中で、これはニュートラルにお聞きしますけれども、ミャンマー出身者に対して、生田さんは、現在どういう難民認定が行われ、真の保護につながっているということを思っているのかどうかということと、あと、これは知見がありましたらですけれども、ウイグルですとかチベットの方々、こういった方々の難民認定や保護のあり方、こういったことについて、もし知見がありましたらお聞きをしたいというふうに思います。

まずミャンマーの方についてなんですけれども、2021年の軍事クーデター以降ですね、多くの方が難民申請をされている中で、認定の人数としてはとても少ないなというふうに思っているところです。

在留資格変更手数料の上限と実費相当額の妥当性
質問
和田政宗 (参政党)

- 在留資格の変更手数料について、実費相当分であれば適正範囲であると考えるか

答弁
鈴木雅子 (参考人 弁護士 特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)理事)
  • 短期間で実費相当額の試算が変動している点に疑問があり、適切な試算か再検討が必要である
  • ただし、インフレ等に伴う実費相当額の範囲内での値上げであればあり得ると考える
全文
質問・答弁の全文を表示

鈴木参考人にお聞きをしたいというふうに思います。

在留資格の変更手数料のこの上限ですけれども、適正範囲、こういったことの観点の中で、これ、実費相当分であれば適正範囲だというふうに、鈴木参考人はお考えになるのか、その点確認できればと思います。

ただ、わずか1年前のときにも、実費がいくらであるのかというのは精査されたと思いますが、そのときは、変更更新は6000円、永住は1万円というのが実費相当であるということで、挙げられたばかりです。

ですので、その試算というのが本当に適切なものであるのかということは、きちんとぜひ見ていただきたいというふうに思いますが、実費相当額ということであれば、1年前に挙げたものをまたすぐに6000円から。

1万円ですので倍近く上げるのが適切なのか、それはやはりタイミングとしてどうなのかということは、またご検討いただく必要があるかというふうに思いますけれども、実費相当額というところにとどまるということであれば、今般この間のインフレ等に伴っての値上げということは、あり得ることなのではないかというふうには考えております。

将来的な労働力不足予測と外国人労働力活用のあり方
質問
和田政宗 (参政党)
  • 2040年に労働力の大きな不足は生じないという推計がある中で、外国人労働力の数のあり方をどう見るべきか
  • 将来的に日本人の労働力で充足する可能性を踏まえた活用のあり方についての知見を問う
答弁
結城恵 (参考人 群馬大学 特別教授・名誉教授)
  • 人権を尊重し、本人の意思で自己実現が図れる社会であるべきである
  • 単なる定着ではなく、日本で学んだ人材が海外で活躍する「循環する人材」への支援が重要である
  • 日本で生まれ育つ子どもたちの思いを受け止め、未来人材を責任持って育てる視点が必要である
全文
質問・答弁の全文を表示

外国人政策、外国人労働力の数についてお聞きをしたいというふうに思っております。

経済産業省が今年の3月に2040年の就業構造推計改定版というものを発表しております。

こちらには2040年に労働力の大きな不足は生じないというふうに結論づけています。

そうしますと外国人労働力の数のあり方というのも日本全体の労働力を見る中で重要になってくるわけでありますけれども、現状、今、外国人労働力を活用しているわけですね。

そういった中で将来的に労働力が不足しないというふうになりますと、この日本人の労働力によって、その労働力、ほとんどを占めることができると、こういう時代もやってくるんだというふうに思います。

そういったことを考えたときに、外国人労働力の活用のあり方、その数ということで、どういうふうに見ていけばいいか、知見をいただきたいと思います。

人道的に人権というものをきちんと尊重し、その方たちが自らの意思で日本で生きるという覚悟をされるのであれば、しっかりといろいろな制度の下で自己実現が図れるような社会でなければならないと思います。

つまり定着ということではなく循環する人材というのがこれからますます増えてくるだろうと考えています。

それは日本にとっても非常にメリットの大きいことで、経営者たちがそこを見て経済活動を活性化したいというふうに考えていて、そこのところを日本側の都合ではなくて、外国人材の方が自分たちの次のステージとして選択できるような環境を作っておく。

そういった子どもたちの思いもしっかり受け止めながら、未来人材を責任を持って育てていくという視点も必要になろうかと思います。

発言全文

井上英孝 (法務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長�長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法

結城恵 (参考人 群馬大学 特別教授・名誉教授) 2発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

これより会議を開きます。

内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

本日は本案審査のため、参考人として、群馬大学特別教授、名誉教授、結城恵君。

弁護士、特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)理事、鈴木雅子君。

難民支援協会渉外チーム政策提言担当、生田志織君。

以上3名の方々にご出席をいただいております。

この際、参考人各位に委員会を代表して一言、ご挨拶を申し上げます。

本日はご多忙の中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。

それぞれの立場から忌憚のないご意見を賜れれば幸いに存じます。

よろしくお願いをいたします。

次に、議事の順序について申し上げます。

まず、結城参考人、鈴木参考人、生田参考人の順に、それぞれ15分程度、御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。

なお、御発言の際は、その都度、委員長の許可を得て発言していただくようお願いいたします。

また参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますのでご了承お願いいたします。

それではまず結城参考人にお願いいたします。

その他 結城恵

皆様おはようございます。

このたびはこちらにお招きいただきまして誠にありがとうございます。

私は御紹介に預かりました、群馬大学の結城恵と申します。

私はこれまで、このような機会をいただきまして、資料を御用意いたしましたが、資料に若干修正がございますので、先に申し上げます。

資料1ページ、対象法案のところ、内閣府提出と書いてある括弧付けのところ、申し訳ありません。

削除をお願いいたします。

それから2ページ目、2の括弧1、提示された手数料でございますが、その後にの上限額が入ります。

申し訳ございません。

よろしくお願いいたします。

それでは陳述を始めさせていただきます。

私はこれまで人口減少が進み、外国人が流入する地方の一つである群馬県を拠点に、外国人材の受け入れと定着、多文化共生の実践に関わってまいりました。

具体的には、教育、医療、防災、福祉、それから就職支援などの領域において、産学官民連携で、外国人住民と日本人住民ともに、小さな実践を地道に30年間積み上げてまいりました。

また、出入国在留管理庁の政策委員懇談会、内閣府の秩序ある外国人の受け入れと共生社会の実現の有識者懇談会にも参加させていただきました。

本日はその知見をもってお話をさせていただきたいと思います。

これらの現場で繰り返し突きつけられてきた問いがございます。

それは誰を受け入れるのかではなく、どのような社会をつくるのか、という問いです。

本日は、この問いを念頭に置きながら、いただいた法案について意見を申し上げます。

まず、ジェスターの創設に関する法案について申し上げます。

近年、日本は人口減少と人手不足の進行により、外国人材の依存度が高まっております。

一方で、短期滞在から不法残留や不適切な就労といった課題も指摘されており、人の流れをいかに適正に管理するかは重要な政策課題になっています。

また、訪日外国人の増加に伴い、空港における審査の負荷や、待ち時間の長時間化といった課題も顕在化しています。

私は、出入国在留管理庁の政策懇談会の一環で羽田空港の現場を視察した経験がございます。

そこでは、さまざまな航空路線が集中する時間帯に、3000人規模の入国審査待機列が生じていました。

その中で、職員の方々が大きな声を張り上げ、懸命に人の流れを誘導されている姿を目の当たりにいたしました。

制度としての環境整備が求められている問題であります。

ここで国際的な状況を確認いたします。

国際的に見ると、資料にもございますように、英国や米国、欧州でも、入国前審査と費用負担を組み合わせた制度が導入されております。

入国管理の重心を到着時から渡航前へ移すことは、一定の潮流となっています。

配付資料に示しますように、それぞれ一定の費用負担を前提とした設計となっております。

従いまして、入国前審査と費用負担を組み合わせることは、国際的に見て標準的な制度設計であり、日本だけが特別な対応を取ろうとしているわけではございません。

さらに重要なのは、その費用が何に使われているのかという点です。

各国の制度を見ますと、この費用は、単なる申請書類の処理に当てられているものではございません。

米国のエスタにおいては、事前のテロや犯罪リスクの判定の仕組みや、航空会社とのデータ連携、入国審査システムの統合に使われています。

つまり、空港でその場になって判断をするのではなく、渡航前の段階で一定の振り分けを行う、そういった仕組みへの投資であるということです。

英国のイータも同様でございます。

英国ではデジタル渡航認証システムそのものに整備を加える、それとして生体情報、特に顔認証との連携、そして自動化ゲートの高度化が進められています。

ここでは顔認証の処理能力の向上や、入国前の情報と入国時の確認の整合性を取るための仕組みが重要なお金の使途となっています。

欧州では、ETIASにより、データベースを横断照合する仕組みが構築されています。

これは、データ統合インフラへの投資です。

このように見ますと、各国に共通しているのは、費用が人の配置ではなく、システムとデータ基盤の整備に投じられているという点でございます。

その結果として、空港における待ち時間の短縮、審査の迅速化、リスクの早期把握が可能になっています。

したがって、日本におけるJESTAについても、私は観光客を主体とする入国前審査に必要な環境整備の投資として位置づけることが適切であると考えます。

具体的には、事前審査の整備、顔認証ゲートの処理能力の向上、入国前審査と入国時の確認の一体化、データ連携基盤の構築といった分野の投資が考えられます。

また、JESTAに関わる手数料収入については、制度運用に必要な範囲において、こうした審査体制やシステム基盤の整備にも用いられるものとして承知しております。

この点を踏まえますと、本制度は単なる申請手続の導入ではなく、審査の迅速化と精度向上を支える基盤の整備として、一体として理解する必要があると思います。

次に、在留資格の手数料について申し上げます。

今回提示されているのは、在留資格の変更許可の手数料の上限額が10万円、在留期間の更新許可の手数料の上限額が10万円、在留許可の手数料の上限額が30万円という案でございます。

率直に申し上げて、これらの金額は大きいと感じられるものであり、反発や不安の声が上がることは当然だと考えます。

しかし同時に、ここで重要なのは、この問題を単なる値上げの是非としてだけ論じるべきではないということです。

私は、この問題の本質は、費用対効果の問題にあると考えております。

どの程度の負担なのか、その負担は何に使われるのか、そして、その結果として何が改善されるのか、という3点が明確でなければ、制度への納得は得られません。

ここで、今回の3つの手続きを、もう一段、具体的に見ていきたいと思います。

これらは一見すると同じ手数料の引上げに見えますが、実際には制度上全く異なる意味を持つ手続きでございます。

まず、在留資格の変更許可について申し上げます。

これは外国人が日本社会における役割を変える局面にあたります。

例えば、留学生として来日した修了者へと移行する場合、あるいは技能実習から特定技能へと移る場合などが典型です。

こうした移行は単なる資格変更ではありません。

学ぶ立場から働く立場へ、訓練の段階から戦力として期待される段階へと、社会の関わり方そのものが大きく変わる転換点です。

したがって、この手続きにおいて本来求められるのは単なる書類審査ではなく、その人が次の段階で、社会に適切に適応できるかどうかの確認であるべきです。

日本語能力、職場での適応力、生活ルールへの理解、制度へのアクセス可能性、こうした要素が整えられているかどうか、支えられているかどうかが重要になります。

処理費用に加えて、日本語能力の向上や社会理解を支える制度と一体して設計されて初めて、その妥当性が語れるというふうに考えます。

次に、在留期間の更新許可について申し上げます。

これは既に日本で生活している外国人が継続して滞在することが適切かどうかを判断する手続きです。

ここで問われるのは、これまでの在留が適切であったかどうかという点です。

法令を遵守しているか、税や社会保険を適切に履行しているか、就労が安定しているか、生活が破綻していないかという点が含まれます。

この手続きは、単に滞在を延長するかどうかという問題ではありません。

すでに地域社会の中で暮らしている人の在留の質を確認し、それぞれを維持させるための制度です。

したがって、この10万円の範囲内で定められる手数料は、在留の質を維持し、秩序ある社会を支えるための制度と結びついている必要があります。

例えば、行政間の情報連携によって審査を効率化すること、迅速な審査体制を整えることで、公平で予見可能な判断基準を示すこと、こうした改善が実現されて初めて、負担に対する納得が生まれると考えます。

そして最も重要なのが永住許可でございます。

永住許可は日本社会の構成員として長期的に位置づけるかどうかを判断するものであり、社会統合の最終段階です。

したがって、この30万円の範囲内で定められる手数料は、単なる許可料として扱うべきではなく、長期的な社会統合への投資として位置づけられる必要があります。

ここで重要なのは、日本語能力、地域との関係、安定した就労、社会参加といった要素を制度としてどのように支えるかという点です。

単に基準を課すだけでなく、その基準に到達するための道筋を用意すること、つまり努力が報われる制度であることが重要です。

永住許可は日本社会への定着を判断する場面である以上、その前の段階からの支援の積み重ねと切り離しては考えられません。

以上のように、在留資格の変更は移行、更新は継続、永住は定着、というそれぞれ異なる段階に対応しています。

しかし、これらに共通しているのは、外国人が日本社会にどのように関わり、どのように位置づけられていくのか。

という問題であるという点です。

したがって今回の手数料の議論においては、手続きごとの意味に応じた制度設計が求められます。

単に金額の高低を論じるのではなく、何のための手続きであり、その手続きに対応してどのような支援や環境整備がなされるのかを明確にする必要があります。

私はこの点を考える上で、負担からサービスへ、そして成果へという流れを可視化することが不可欠であると考えます。

さらに言えば、受益と負担の関係が当事者にとって実感できる、理解できる制度設計でなければなりません。

負担だけが先に見え、そこから先のサービスや成果が見えない制度は信頼を損ねます。

逆に自分が負担したものがどのような形で審査の迅速化、日本語教育相談支援、地域参加支援などに結びついているのかが見えるならば、制度の納得感は大きくなると考えています。

この点については、秩序ある外国人との共生社会実現のための有識者懇談会においても、社会統合の体系化、日本語教育、オリエンテーション、継続支援の必要性が示されています。

私自身も、定住、統合、定着という一貫した支援モデルの必要性を提案してまいりました。

こうした施策を、単なる点や個別事業としてではなく、制度として位置づけることが必要であると考えます。

鈴木雅子 (参考人 弁護士 特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)理事) 5発言 ▶ 動画
その他 鈴木雅子

法務大臣、最後にもう一点申し上げます。

それは人道的配慮の問題です。

制度は必ず例外的なケースに直面します。

経済的に極めて困難な状況にある方、家庭事情や健康上の問題を抱える方、その他一般的な枠組みの中にそのまま当てはめることが適切ではない方々が現実には存在します。

その際に問われるのは、例外を認めるかどうかではなく、例外をどのように制度として位置づけるかであると考えます。

制度の趣旨と整合的な形で例外を設計し、恣意的ではなく、透明で説明可能な形で運用することが求められます。

これは制度を弱めることではありません。

むしろ制度が現実の多様な状況に耐えうるものであることを示し、制度への信頼性を高めるものであります。

また、今回の手数料のあり方については、法務実務や外国人支援の現場など、さまざまな立場から、特に脆弱な立場にある方々への影響を懸念する意見も示されております。

こうした多様な視点からは、制度をより実効性のあるものに高めていくための重要な姿勢であると受け止める必要があります。

したがって、今回の制度設計においては、負担とサービスの関係を明確にすることに加え、必要な配慮を制度として組み込むことが不可欠です。

そのことによって初めて、受益と負担の関係が実感として理解できる制度が実現し、秩序と共生を両立する持続可能な社会につながるものと考えております。

制度とは単なる管理のための仕組みではなく、社会を成立させるための基盤です。

今回の議論は手数料の問題にとどまらず、どのような社会を設計するのかという問いに直結しています。

秩序と共生は対立するものではなく、制度設計によって統合されるべきものです。

御清聴ありがとうございました。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長「鈴木参考人にお願いいたします。

その他 鈴木雅子

鈴木雅子本日は発言の機会をいただきありがとうございます。

鈴木雅子と申します。

移住連、特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワークの理事をしております。

また弁護士として25年以上、さまざまな国籍の方の事件を扱ってまいりました。

本日私からは、現在審議されております入管法改正法案のうち、手数料の引上げについてお話をさせていただきたいと思います。

入管庁は在留申請の手数料について、在留資格の付与という恩恵の対価であると説明しています。

しかし、同手数料はわずか1年前にも引き上げられています。

ある特定の財やサービスの対価が、わずか1年で突然10倍になったり20倍になったりするということは、安定した国家においては通常起きないことです。

にもかかわらず、このような値上げがされようとするのは、外国人の適正かつ円滑な受入れや秩序ある共生社会の実現に向けた受入れ環境整備等に係る各種施策を強化・拡充することが不可欠であって、そのため、受益者負担の観点から、外国人に相応な負担を求める必要があるからと説明されています。

これを受け、入管庁が説明するとおり、現在までの入管法における手数料は実費を中心に定められていたのに対し、改正法案においては、実際の額を決める際に考慮する、勘案する要素として、実費のみでなく、外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本法に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務費用、その他外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料が挙げられるに至っています。

つまり、この改正法案は、これまでの実費を中心とする定め方から、在留申請の手数料の定め方を根本的に変えようとするものです。

また、これまでの審議では、改正手数料額の決定に当たって、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する要する費用の具体的内容として、入管庁からデジタル技術の拡充による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護支援、国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組などが挙げられています。

しかしながら、御留意いただきたいのは、今回の値上げの対象に、新たに日本に入ってくるために必要な手続きは入っておらず、すでに日本にいる方の正規の在留継続のための手続きのみが対象であるということです。

日本は出生地主義をごくわずかな例外を除き取っていませんので、これらの手続きをする方の中には、日本生まれのいわゆる移民二世、三世もいます。

日本語が母語である人もいます。

にもかかわらず、こうした人たちをすべて外国人としてひとまとめにして、これらの施策の受益者とするのは論理的ではありません。

共生社会、つまり日本国籍を持つ者と持たない者とが共に生きていく社会の実現の受益者は、日本社会全体のはずです。

その実現に向けた負担を一方的に外国人に押し付けようとする限り、共生社会は決して実現しません。

また言うまでもなく、国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進の受益者が、正規在留を継続しようとする外国人であるはずもありません。

このように外国人をひとまとめにして、これらの施策の受益者として、手数料という形でその負担を負わせようとするのは、論理的でないだけでなく、憲法上、国際人権法上も深刻な疑義を生じさせます。

第一に、租税法律主義との関係です。

憲法84条は、「新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律を定める条件によることを要する」と定めています。

在留申請に係る手数料は、税という名目ではありませんが、そのことは直ちに、租税法律主義と無関係であることを意味しません。

国民健康保険料に関する平成18年3月1日最高裁大法廷判決は、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当する全てのものに対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるとしています。

その上で、国民健康保険の保険料は、保険料を受け得ることに対する反対給付として徴収されることを理由として、憲法84条の規定は直接に適用されないとしたものの、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、付加徴収の強制の度合いによっては、租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶべきとしています。

上記に照らして在留申請の手数料を検討すれば、外国籍者が日本に在留しようとする限り、その支払いは必須であり、実質的には強制です。

また、手数料は一般財源に組み入れられるものであって、使途が限定されていません。

この点、政府は外国人関連施策に充てる予定ではあるとしていますが、入管庁が挙げている具体的施策を見れば明らかなとおり、施策の中には合法的に日本に滞在する外国籍者には無関係な施策が少なくなく、ましてや長年日本に居住する者や日本生まれの外国籍者に至っては、ほぼ無関係なものばかりであって、反対給付として徴収されるものとも考えられません。

したがって在留申請手数料は実質的に租税に当たる、少なくとも憲法84条の趣旨が及ぶように思われます。

にもかかわらず、本改定案ではかかる高額な上限と抽象的な考慮要素のみを定め、在留期間による額の区別や減免の対象を含め全面的に政令に白紙委任していることからすれば、憲法84条の趣旨に反し許容されないと考えられます。

第二に、憲法14条や自由権規約26条が定める平等原則との関係です。

今般値上げ予定の手数料のうち、実費相当分は1万円ないし2万円であり、その大部分が実費以外に充てられることが見込まれています。

しかしながら、既に述べたとおり、その施策は長年日本に居住する者や日本生まれの外国籍者にはほぼ無関係なものばかりであって、反対給付でも恩恵に対する対価でもありません。

それにもかかわらず、日本国籍を有していないというだけの理由で、自身と無関係な施策のための費用を手数料という名目で強制的に徴収し負担させるのは、憲法14条や自由権規約26条の禁ずる平等原則に抵触するのではないかという疑念を強く想起させます。

すでに述べたとおり、昭和56年の制定時は、実費を基本として手数料額が定められたことから、こうした憲法等の適合性は、これまで一度も国会で議論をされたことがありません。

本改定案においては、国会において、憲法や条約等の適合性についても十分な議論が必要です。

なお、入管庁は手数料を充てる予定の具体的施策の一つに、難民等の適切かつ迅速な保護支援を挙げています。

しかしながら、難民認定や難民保護は日本が難民条約締約国の責務として行うものであり、国の裁量に基づく出入国管理手続きとは全く別の手続きですから、難民認定や難民保護に係る費用を改定法案67条2項に挙げられている外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する

委員長 井上英孝

井上英孝委員長

その他 鈴木雅子

急激な引上げの実際上の影響も極めて深刻です。

日本国籍を持たない人が日本で生きていくために、在留資格は水道や電気、住居と同様、あるいはそれ以上に欠かせないものです。

とりわけ政府、入管庁は、「不法滞在者ゼロプラン」を掲げ、在留資格のない一斉滞在を容認しない姿勢を明確にしています。

また日本では、出生による国籍取得や帰化が、法律上も実務上も他の先進国と比べて非常に限定されている上、政府、入管庁は、永住や帰化の要件をこれまで以上に厳格化する方針であると報じられています。

すなわち、日本国籍を持たない多くの人々は、在留申請を繰り返さざるを得ないという状況に置かれています。

そのような状況において、生きていくために不可欠な在留資格を維持するための費用が、このように急激に引き上げられれば、当事者やその家族の生活に極めて深刻な影響を及ぼします。

場合によっては、これまで日本で築いてきた生活を奪ったり、家族の分離を招いたり、迫害の恐れがある国に帰ることを事実上強いることになりかねません。

例えば収入が低い場合、1回の更新や変更で与えられる在留期間は短くなる傾向にあります。

入管庁が予定しているところによれば、在留期間が1年の場合、手数料は3万円、4人家族なら12万円です。

収入の低い家庭が無理なく賄える額でしょうか。

受益者負担ということばかりが言われていますが、負担能力を無視するのは、安定した制度につながらないのではないでしょうか。

金額の具体的な決定や免除の対象を行政に全面的に委ねるというのも、既に述べた法的な観点のほか、実際上も極めて大きな問題です。

現在の法案では、何を免除の対象としてはいけないかのみを定め、あとは全て行政に委ねています。

そして現在までに具体的にどのようなものが免除の対象になるのかは、全く明らかになっていません。

定められ方によっては、難民条約や子どもの権利条約等との抵触も問題になるほか、人道上も極めて過酷な事態が生じることが強く懸念されます。

2023年の非正規滞在者を主たる対象とした法改正、24年の永住資格の取消事由の拡大と、管理排除を強化する法改正が立て続けになされ、さらには昨年秋頃から外国人をめぐる政策については、嵐のような方針の変更が行政のレベルで続いています。

これらの方針変更については、国会で全く議論をされることもなく、その必要性や影響についての説明すら、ほとんどあるいは全く公の場でなされていません。

多くの外国籍者の人生、生活が極めて大きな影響を受けるにもかかわらずです。

当事者たちは本当に混乱し、振り回され、落胆しています。

さらに追い打ちをかけるのが、この本改正法案。

すなわち、特別永住者と永住者を除く全ての外国籍者に影響を与える、急激かつ大幅な手数料の値上げです。

真面目に日本で生活してきた外国籍者の人生、生活が、あまりにないがしろにされているように思われます。

改正法案が目指す急激かつ過大な手数料の引き上げが、憲法上や条約上問題を生じないのか、外国籍者に対する実際上の影響は許容され得るものか、さらにはこうした引き上げが本当に日本社会にとって望ましいものであるかなど、国会で十分に議論いただく必要があると考えます。

移住連では、3月16日、在留審査手数料を過大に引き上げる法案に反対する声明を発出し、またこの法案に関するメッセージを募集しました。

わずか10日

生田志織 (参考人 難民支援協会 渉外チーム 政策提言担当) 1発言 ▶ 動画
その他 生田志織

10日ほどで120件以上のメッセージが寄せられました。

声明については資料1、メッセージについては資料2としてお配りしています。

メッセージの中からいくつかご紹介をいたします。

21歳、特定技能、インドネシア。

「現場で働く外国人の声を無視しないでください。

私たちは数字や統計の一部ではありません。

それぞれが生活を築き責任を背負って働いています。

このような決定が続けば、日本で働き続けること自体を見直さざるを得ない人も増えていくはずです」27歳、技術・人文知識・国際業務、ベトナム。

「手数料の引上げ自体は理解できますが、適正な範囲であるべきだと思います。

現在の引上げ額は高すぎて、家賃や光熱費など多くの生活費を負担する外国人、特に家族世帯には大きな負担です。

合理的な金額を望みます」59歳、永住者、フィリピン。

「日本人夫の家庭内暴力で幼い子供たちを連れて逃げないといけなかったフィリピン人母親が、心身がボロボロになっている中で子供たちを育てるために働かなければならない状況で、在留資格の手続の手数料の引き上げにより、どんなに頑張っても貧困になりかねない。

日本で暮らすため、日本国籍の子供たちと離れ離れにならないためには在留資格手続をしないといけない。

この手数料を払うために働かないといけなくなる。

長時間母親が働かないといけなくなる。

ここでネグレクト、ヤングケアラー、虐待等の問題が起きる可能性が高い」56歳、夫が外国籍の日本国籍。

「夫は日本人の嫌ういわゆる3Kの仕事をして、妻の私も働いて、二人の多くはない給料で、夫婦それぞれの親を支えて、真面目に税金、年金を払って、物価の高騰で生活に余裕はありません。

それでこのビザ更新料です。

これを払えなければ、夫は帰国しろ、ということです。

国が夫婦を離婚別居に追い込むのですか。

それとも、そんなに外国人と婚姻生活を続けたいなら、私も日本から出て行け、ということでしょうか」時間の関係上、全てをご紹介することはできませんが、外国籍者に与える具体的な影響や、日本社会にとっての悪影響を及ぼす懸念など、さまざまな声が寄せられていますので、ぜひこのメッセージにお目通しいただければと思います。

ご清聴ありがとうございました。

難民支援協会の生田志織と申します。

本日はこのような機会をいただき誠にありがとうございます。

私たちは日本で暮らす難民申請中の方を支援しているNPO法人です。

1999年の団体設立以来、日本に逃れた難民の方たちを支援してきました。

今日は日々の難民支援の経験から、今回の入管法改正案のうち、手数料の引上げについて、慎重な議論を求める立場から意見を述べたいと思います。

まず強調したいのは、今回の手数料引上げの直接の当事者は、この議場の中に、少なくとも法案を採決する立場のある方の中に一人もいないということです。

出入国や在留管理に関する議論は、こうした当事者不在の中で行われる構図にあります。

だからこそお願いしたいのは、当事者の立場に立って、想像力を働かせることです。

新たに定められる法律や、行われようとしている法改正の内容が、当事者にどのような影響を与えるのか、その当事者が基盤を置く日本社会にどのような影響を与えるのか。

私がお伝えできるのは難民申請中の方という、日本で暮らす外国人の中でも本当に限られたグループの方たちに関することです。

しかし日本社会はそもそもすでに多様です。

皆さんの身近にいる外国にルーツを持つ方の状況を想像しながら、私の話を聞いていただければ幸いです。

まずは、私たちの団体の活動と、日本における難民保護の状況についてお話ししたいと思います。

資料が前後して恐縮ですが、資料の3ページ以降に私たちの団体の報告書を載せております。

右上に通し番号がありまして、そちらの6ページをご覧いただければと思います。

私たちの団体では、昨年度、85カ国出身の1000人以上の方に支援を提供いたしました。

相談者の出身国のうち半数以上をアフリカ地域の出身の方が占めています。

よく「難民の方はどうして日本に来るのでしょうか」という疑問をいただくことがあります。

難民の方が来日する理由は様々ですが、日本をあえて選ぶというよりは、逃げる先をすぐに探さなければならない、そういった状況の中で最初に日本のビザが取得できたという方が多くいらっしゃいます。

世界を見渡すと、難民として他国に逃れている方は3100万人を超えます。

一方で日本で難民支援をする方は年間1万人ほどです。

実は難民の67%は周辺国で暮らしており、いわゆる先進国まで逃れてくる方というのはごくわずかです。

その中のほんの一部の方が、たまたま結果として日本にいらっしゃっているというイメージを持っていただければと思います。

さらに「難民は飛行機に乗れるのでしょうか」という疑問もよくいただきます。

確かに難民と聞いたときに、多くの方が難民キャンプを思い浮かべるかもしれません。

しかし、逃れる手段や経済力の有無は難民かどうかとは関係がありません。

渡航費に困らない人もいれば、何とか資金をかき集めてやっとの思いでやってきたという方もいらっしゃいます。

難民とは経済的に困窮している人ではなく、定義上、迫害の恐れがある方たちです。

資料の中では、私たちの団体で提供している支援のうち、法的支援、生活支援、就労支援の件数を示しています。

法的支援とは、難民認定手続に関する支援です。

私たちの団体にいらっしゃった時点で、日本に来てから数日しか経っておらず、難民申請をこれから行うという方もいらっしゃいます。

難民申請自体は、地方の入管局で行いますが、私たちの方で手続について情報提供を行い、申請書の作成をサポートするなどしています。

難民申請後は、証拠の提出に関するアドバイスや、入管庁の難民調査官とのインタビューに向けたアドバイス、また弁護士の紹介などを行っています。

食料や住居、医療に関する生活支援も行っています。

難民審査には平均約3年を要し、5年以上待たされるということも決して珍しくありません。

しかし、難民申請中の方がアクセスできる公的支援は非常に限られており、私たちのような民間の団体の支援で何とか暮らしているという方もいらっしゃいます。

難民の方の中には、出身国で受けた経験などから、心身に大きな傷を負っている方もいます。

しかし一方で、私たちの想像を絶するような経験を乗り越えて、日本にまで逃れてくる、そんなバイタリティをお持ちの方もいらっしゃいます。

多くの方が支援に頼らず自立して暮らしていきたいと考えている中で、私たちの団体でも難民申請中で就労許可がある方には就労支援も行っています。

こうした私たちの支援の大半は、一般の方や企業などからの寄付金で支えられています。

資料の通し番号8ページに進みます。

日本での難民認定の少なさから、日本に真の難民はいない、日本での難民申請は乱用や誤用が多いのではと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、日本の難民認定制度は非常に厳しく、難民として認定されるべき人が認定されない状況にある、その結果として難民認定の数が少なくなっている、というのが私たちの認識です。

私たちが把握する中でも、紛争や暴力が蔓延する地域の出身の方や、軍によって拘束や暴行を受けた経験を持つ方、監禁され、性暴力を受けた経験を持つ方など、明らかに難民に該当すると思われる方が難民不認定の結果を受け取っています。

本来、慎重に行われるべき難民不認定の判断が形式的に行われているとの懸念が拭えません。

逃れた先で難民として認定されることは、迫害の待つ出身国に送り返されるかもしれないという恐怖からの解放を意味します。

しかし、この国に逃れた多くの方が難民認定の結果を得て、人としての権利を回復したり、新たな日常を立ち上げたりすることができていないというのが実情です。

ここまで私たちが日々お会いしている難民申請中の方の状況をお伝えいたしました。

では、難民申請中の方に今回の法改正の案がどのような影響を与えるのか、懸念点を3つに分けてお話しいたします。

まず、難民申請者は在留資格手数料引上げの影響を特に受けやすいグループであるということです。

資料の表紙1枚目に戻っていただければと思います。

難民申請者の大半は在留資格を有した状態で難民申請を行います。

難民申請と同時に在留資格の変更申請を行い、特定活動と呼ばれる在留資格に変更します。

出身国での迫害や人権侵害から逃れてきた方たちです。

在留資格の安定は、命の保障、安全への権利のために絶対的に必要なもので、何とか手数料を捻出して、こういった形で在留資格を変更します。

さて、難民申請直後に得られる在留資格は、通常2ヶ月と非常に短いものです。

ここからは、難民申請者の多数、約6割を占めるD案件、D案件と呼ばれるカテゴリーについて説明いたします。

D案件に振り分けられた場合は、図に示している通り、2ヶ月の在留資格を更新し、3ヶ月の特定活動が付与されます。

その後に付与されるのも3ヶ月の特定活動。

これを更新して、難民申請から8ヶ月後に初めて6ヶ月の在留資格が付与されます。

この時にやっと就労許可も得ることができます。

すなわち、難民申請から最初の8ヶ月間で、しかも就労が認められていない状況で、在留資格の変更や更新を4回行うこととなります。

現行の金額6,000円であれば、単身世帯の場合は計2万4,000円。

4人家族でもし申請を行えば、その額は9万6,000円にも達します。

その後も、6ヶ月ごとに手数料を支払い、在留資格を更新します。

いつ難民認定といった安定した在留資格を得て半年ごとの更新から抜け出せるのか、それは入管庁の難民審査の状況次第です。

本人たちもいつまでこの手数料の支払いが続くかは分かりません。

ある家族の状況に当てはめて考えてみたいと思います。

また資料が前後してしまい恐縮ですが、資料の4ページ目にある難民の方のストーリーというのを載せています。

エチオピア出身の難民認定を受けた家族のストーリーです。

政治的な弾圧から逃れて、日本で難民申請を行いました。

4人家族でした。

難民申請を行うと同時に在留資格の変更のために、ここで4人分の手数料を支払うこととなります。

この方たちの在留審査にかかった期間は6年間、この間はどんなに長くても半年ごとに在留資格の更新を行います。

手数料が6,000円だとしたら、6,000円×12回、家族4人で28万8,000円。

これだけの手数料を支払った末の難民認定ということになります。

この方たちの事例は決して例外的なものではありません。

私たちが把握するだけでも、難民申請をしてから5年以上待ってやっと認定されたという方は毎年のようにいらっしゃいます。

重要なのは、難民申請者に付与される在留資格の期間は、その活動に要する期間、つまり難民申請の結果が出るまでではなく、案件振り分けといった政策的な判断で、こま切れに定められるものであるという点です。

迫害を恐れて逃れてきた日本で、オーバーステイになるわけにはいきません。

命には変えられないものとして、支払いを続けていくこととなります。

では、難民申請中の方たちは、この手数料をどのように捻出しているのでしょうか。

また、表紙の資料に戻っていただければと思います。

先ほど述べたとおり、難民申請者は原則として、申請から8ヶ月間は就労することが認められません。

この間に、多くの方が所持金が底をつき、衣食住もままならない状態に置かれてしまいます。

私たちの団体にも、「日々住む場所がない」「昨日から何も食べていない」「お金がなくて病院に行けず持病が悪化している」といった相談が寄せられています。

私たちが把握するだけでも、30人以上の難民申請者が野宿状態にある月もありました。

そのような状況で、所持金がないにもかかわらず、「手数料を支払わないとあなたの在留を認められません」と言われる状況を想像していただきたいのです。

「手数料の支払いができない、どうしたらよいでしょうか」といった相談は、実際、私たちのところに毎月寄せられています。

私たちの団体だけでも、月平均約20人の方に対して、数万円から多い月で20万円以上の手数料を支援しています。

知人やコミュニティに頼って何とか支払っているという方もいます。

そして3点目のポイントです。

非正規滞在となる難民申請者が増える恐れについてです。

難民の地位の認定は宣言的性格を有するものです。

難民は難民認定によって難民となるのではなくて、難民であるから認定されるというのが国際社会の了解です。

難民申請者に対する法的地位の付与はそれを具現化するものであり、国際法の理念に沿った重要な取り組みです。

その安定が私力の有無によって損なわれるようなことがあってはなりません。

仮に在留資格の変更や更新の手数料が値上げされた場合、手数料が支払えず、本人の意思に反して非正規滞在となってしまう方が増えることが懸念されます。

非正規滞在となることで本人たちの生活が困難になることは言うまでもありません。

さらにこれは、非正規滞在者を増やさないようにと目指している政府も望まない状況ではないかと考えます。

資料の2ページ目をご覧いただければと思います。

お願い事項を2点にまとめております。

まず一つ目として、経済的に困窮する難民申請者が、現行の6,000円を超える額の手数料の支払いを課されることがないように、ご配慮いただければ幸いです。

ここまでお話ししてきたとおり、現行の6,000円ですら支払いが困難な方がいる中で、さらなる値上げが当事者に与える影響は計り知れません。

仮に引き上げを行う場合であっても、例えば6ヶ月以下は定額とし、1年以上は1万円とするなど、在留資格の更新頻度が高い人に配慮した制度設計をお願いしたいと思います。

法案には上限額のみが書かれており、その幅であればいつでも法改正の必要なく引き上げが可能という点も私たちの不安の要因です。

また、経済的に困窮する難民申請者を減額や免除措置の対象とすることもお願いしたいと思います。

法案には、経済的困難その他特別の理由による減免措置に関する記述があります。

それをどのように判断するのかが今後の問題になってくると思います。

例えば、難民申請中で就労許可がない間は減免措置を必要とする状況にあると言えます。

また、人数は少ない

福原淳嗣 (自由民主党・無所属の会) 10発言 ▶ 動画
その他 生田志織

法務委員会。

お願い事項の2つ目として、難民認定等により在留資格を変更または更新する場合や、緊急避難措置により在留資格を変更または更新する場合は、その他特別の理由に当たる場合として、減免措置の対象となるようご配慮いただければ幸いです。

難民申請の結果、難民認定や補完的保護を得ると、それまで持っていた特定活動の在留資格を定住者と呼ばれる在留資格に変更します。

この定住者の期間は5年間ですので、この際の手数料の大幅な引上げが懸念されます。

難民認定をしたのに在留資格は付与されないという状況を生み出さないように、必要な配慮をお願いしたいと思います。

また、難民申請の結果、人道配慮による在留許可が認められる場合にも、人道的な観点から同様の対応が求められます。

さらに、ミャンマーやアフガニスタン、スーダンやウクライナなどの情勢が不安定な国の出身者に対して、政府は緊急避難措置という制度をとっています。

難民申請の有無に関わらず、特定活動の1年を付与する仕組みです。

このような場合についても、人道的な見地から手数料の減免といった対応が求められます。

以上、難民申請中の方を支援する立場から、今回の入管法改正案に関する意見を述べてきました。

2025年6月時点で難民申請者用の特定活動を持っている方は1万人を少し超える程度です。

在留外国人全体に占める割合は0.3%と決して多くはありません。

しかし、手数料引上げの影響を確実に受けるグループであり、人道的な見地からも配慮を必要としています。

当事者の立場に立った丁寧な審議を改めてお願いし、私の陳述を終わります。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

生田参考人、ありがとうございました。

以上で参考人の方々のご意見の陳述は終わりました。

これより参考人に対する質疑に入ります。

質疑の申出がありますので順次これを許します。

福原淳嗣君。

質疑者 福原淳嗣

はい、委員長。

福原淳嗣君。

はい。

自由民主党の福原淳嗣でございます。

まずもって質疑の機会をいただきましたこと、委員長、理事の先生の皆さん、そして法務委員会全ての皆さんに感謝を申し上げるとともに、お忙しい中にもかかわらず、こうして集まっていただきました3人の生田参考人、鈴木参考人、そして結城参考人に心から感謝を申し上げまして、早速質問をさせていただきたいと思います。

まず一番最初に、生田参考人にお聞きしたいと思います。

生田参考人、お願い事項2ページに書いてありまして、その2つのことに関しましては、実は今回の法案の中でも、手数料の減免または免除ということで記されているわけでありますが、生田参考人の目から見て、日本の難民の受け入れの制度というのは公正なのか、他国と比べてどのように捉えておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。

その他 生田志織

はい、ご質問いただきましてありがとうございます。

日本の難民認定制度、先ほどのお話の中でも少し触れましたが、非常に厳しいものになっているというところが、私たち支援団体としての受け止めです。

おっしゃっていただいた公正性というところが非常に重要だと思っておりまして、例えば難民申請をしたときにですね、当事者の意見を聞く機会が十分に設けられているかといいますと、インタビューも行われずに難民不認定などと、難民不認定とされる場合もありますし、あとは難民申請中の方はですね、やはりこの手続き、かなり複雑な手続きです。

難民申請に必要な書類とか、一人で揃えていくというのは非常に難しいんですけれども、ただ他国と比べて日本が特徴的なのは、こういった部分に弁護士が入っていって支援をしていくという部分が非常に弱いんですね。

少数の限られた、とても善意のある弁護士の方にお願いをして、なんとか手続きをやっていく。

それでも全ての方に弁護士をつけることは私たちとしてもできていないので、本当に一部の方だけしかこういった十分な手続きができていない状況で行われています。

また、公正性という観点で、透明性も非常に重要になってくると思うんですけれども、入管庁の方が難民の方に対して行っているインタビューですね。

こちら録画とか録音とかもされていないので、どういったやりとりがあったのかというのは、実は手続きが終わるまで全くわからない状況です。

また難民不認定とされる場合にですね、簡単な理由書が本人たちに渡されるんですけれども、本人が主張したことに対してどのように不認定の判断をしたのかというのが曖昧な記述ですね。

はっきりわからないような形になっておりまして、こういった部分も踏まえると、公正性というところではまだまだ課題があるんじゃないかなとは思っています。

ただ、そういった中でも難民認定する方たちもいらっしゃるので、これからどんどん良くなっていく部分だというふうには信じていきたいんですけれども、まだまだ改善の余地はある。

委員長 井上英孝

福原淳嗣君。

質疑者 福原淳嗣

生田参考人ありがとうございました。

なぜ一番最初に難民の話をしたのかというと、実は私は前職、秋田県の大仙市の市長をしていました。

秋田が故郷でもあるんですが、残念なことに80年前、1945年の6月30日、ご存知だと思いますが、花岡事件がありました。

国策として、中国の方をうちの花岡の鉱山に連れてきて、そこで労働をしてもらっていたんですが、結局は一揆を起こして、鎮圧される中でたくさんの方々が亡くなってしまうという惨劇です。

はっきり言えば、毎年6月30日に殉難者慰霊式典に出るというのは、市長の務めなんです。

今の現代の感覚で言えば、これはもう絶対許されざれないことだなというふうに思っていますが、実はそういうことをずっと歴史的なものを先人先達から受けていたので、今、館林市には薬品を作る、あるいは精密機器を作る大きな工場、2500人、それから重要鉱山物資を供給している鉱山、そしてあるいはロケットエンジン燃焼試験場といった大きな工場施設等がありまして、そこにたくさん海外の人が来ています。

東南アジアの方々も来ています。

洋上風力発電でいえば、ヨーロッパの人も来ています。

非常に多様でして、共生もされています。

犯罪はまず起きていません。

地域社会にしっかりと溶け込んでいます。

そうした中、私は今回、結城参考人に問われているのは、誰を受け入れるのかではなくて、どのような社会を設計するのかというところと、制度というのは管理ではなくて社会の基盤だというこの文言は非常に私、意を強くするところというか、むしろこういう意見、こういうことを教えていただいたということを地元の選挙区に帰って首長さんたちと共有したいなというふうに思いました。

そうした中、これから選ばれる国日本という中において、地方が持っている潜在的な可能性、ポテンシャルを生かしていくことで、例えば国産食料を増やしていく、国産のエネルギーを増やしていく、どちらもこれ、地方でなければできないことであります。

結城参考人は特に群馬から、そのモデルを作っていくんだというお考えを記述されましたし、これまでの所見もちょっと私読ませていただきまして、そういうメッセージというのはこれから地方においてはさらに重要になってくるのではないのかなというふうに考えております。

ぜひこのことに関して、群馬モデルの進捗状況等、詳しくお聞かせ願えないでしょうか。

その他 結城恵

結城参考人、ご質問ありがとうございます。

地方、このエネルギー、どういうふうに外国人材と共に歩んでいくかは、全国のいろんな地方の大きな課題になっていると思います。

実は私は都会の学校を出て、初めての職職が群馬だったんですけれども、意気揚々として行ったんですが、日本の典型的な文化がいかに学校の文化の中に入っているかというところを博士号を取らせていただいたんですけど、有機理論が通じない地域が群馬にはあるよ。

それがいわゆるブラジルタウンと言われている大泉町でした。

そこに私は週2回ずっと通い詰め、フィールドワーカーですので、そういったところで外国人材、子どもたち、そして親、そして学校、行政、いろんな方々がネットワークを広げていかないと、子どもの教育事情は良くならないということを感じました。

そこからいろいろな取り組みを進めていくと、地域全体が良くならなくてはならない。

そうだとすると、本学、いろいろな学部がありますので、学部横断的に、例えば学校保健安全法等の適用が課題になっている外国人学校をどういうふうに健康診断をしていくかとか。

それをさらに広げていくと、働く人たちの健康、あるいはウェルネス、ウェルビーイングをどうしていくかという課題になってきます。

ところで、今回のいろいろな在留資格の変更という点におきましても、今担当しておりますのが、高度外国人材。

この数字は地方において高度人材を定着させることは不可能ではないという結果になったと思います。

それは何をしたかというと、ちょうどライフステージに合わせて日本でどんな夢を描くのか、そういったキャリアビジョンを磨くことと、それからコミュニケーションスキルをしっかりと伸ばしてあげること、さらには地元の人たちや企業へ行って、暮らす、働くということがどういうことなのか、中長期のインターンシップに行ってもらって接触をするということです。

今回の課題にも関連させて申し上げますと、今申しました、人が日本で夢を抱きながら、あるいは失望しながら、次のライフステージを選択するときに、どういう在留資格を取っていくのか、そこのところは大きな決断になると思います。

そのときに、受益者負担になるかもしれませんが、お金を払っていただくと同時に、その支援をしっかり国として、重要な人材、宝としてどう応援していくのか、それを示すチャンスになるというふうに考えています。

それが地方においても活性化につながると考えています。

委員長 井上英孝

福原淳嗣君。

質疑者 福原淳嗣

はい。

結城参考人ありがとうございました。

非常に勉強になりました。

ぜひ、お座りいただいて。

長く暮らしていると、やはりその人の役割、地域社会から求められる役割もですし、その人本人の地域社会に対する思いもやはり進化していく。

そこに、いかに私たちが応えていかなければならないんだなということを再認識いたしました。

おそらく、私のふるさと館林だけでなく、およそ農業が盛んな。

行けば田んぼが見えるようなところには必ず、日本の場合は法制工場がございますよね。

大立も間違いなくその形でありました。

ある法制工場が岡山の方に社長さんが変わったんです。

そしたらその社長さんが来て、「福原市長、秋田はいいところだ」と言うんですね。

「何でですか」と言ったら、「ブローカーが訪ねてこない」と言うんですよ。

「ブローカーが訪ねてこないってどういうことですか」と。

普通はですね、「お宅、従業員足りないんじゃないかと。

するとうちの方で5人用意するよ。

その代わり1人1人3年間で返すときには500万つけないと、彼女のメンツが持たない、彼女の家が持たない」とか、そういうふうなことを言われて、強制的にそういうところからの人を当てがわれるという事実を聞いて、秋田はそういうことが全くないというのを聞いて、すごく私、喜んだ経験があります。

そうすると今回の改正の中ではちょっと違うんですが、運送業者等の義務という目端なんですが、私はむしろ不法労働者じゃなくて、そういうふうな仕組みをつくっている側、事業者の側ではないかなと思うんですが、そのことに関して結城参考人はどのように捉えていらっしゃいますか。

見解をお聞かせいただければと思います。

その他 結城恵

結城参考人、ご質問ありがとうございます。

外国人住民そのものにいろいろと課すというのではなく、その人たちを雇っていたり、暮らしている現場の環境に関わる人たちにも、しっかりと意識啓発をするということは非常に大事なことだと思います。

つまり、多文化共生あるいは外国人の活用といったときに、一番論じられていないのは、日本人の意識改革です。

この問いにつきましては、外国人の秩序ある受入れと共生社会の実現のための有識者会議でも、そこはいろいろと議論をし、私自身もかなり提案を申し上げました。

日本人に対して、これから覚悟を持って、隣人として暮らすところ、働くところで外国人材がいると。

それは幼児期から少しずつ少しずつどのように対話をしていくのか、どういう価値観を大切にしていくのかということを積み上げていく必要があり、それが最終的にはそういった外国人材を雇っているいろいろな業界の方々の啓発ということもこれから求められてくるということで、同じ意を持っております。

國重徹 (中道改革連合・無所属) 13発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

こういったことが全国でいろいろなモデルケースが生まれてき、情報交換をしながら、より良いものになっていければと心から願っております。

福原淳嗣君。

質疑者 福原淳嗣

はい、委員長。

結城参考人、本当にありがとうございました。

これ最後ですね、私からの提案ということで、結城参考人の考え方をお聞かせいただきたいと思います。

今回は法改正でありますので、これは国であります。

国が法をもって社会に対する秩序をつくっていくのは当然なんですが、やはり首長を経験していると、現場はやはり市町村が最前線の現場のフロントにいますので、その市町村が実はこの法の趣旨をきちんと理解をして、地域社会の外国からおられた方々との共生をちゃんとつくっていく、コミュニケーションも含めて、その点が非常に重要ではないか。

まさに市町村こそ、最後の防波堤になっていくのではないのかな、ということを私は考えていますが、残された時間も少ないわけですけれども、結城参考人のお考えを最後にお聞かせください。

その他 結城恵

結城参考人、私は顔の見える関係が多文化共生社会を築く一番大事なことだと思います。

一番大事なところでは確かに秩序や法整備が必要です。

それは社会の土台です。

その上で活性化を図っていく、あるいはお互いが理解し合えるということは、信頼関係を構築していかなくてはなりません。

そのためには対話が必要です。

その対話を大きな国の対話として、議員の先生方が語りかけていただき、誤解を解いていくということは、もちろんお願いしたいところでございますが、それが本当に暮らすところまで続いていくというためには、市町村の皆様と連携をし、産・官・学・勤・民の連携が、これから求められると思います。

以上でございます。

委員長 井上英孝

ありがとうございます。

福原淳嗣君。

質疑者 福原淳嗣

はい、委員長。

結城参考人にありがとうございました。

群馬モデルを秋田でも宣伝していきます。

終わります。

次に國重徹君。

質疑者 國重徹

國重徹、おはようございます。

中道改革連合の國重徹です。

3名の参考人の皆様には、何かとご多忙の中、本委員会までお越しいただき、貴重なご意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。

今日15分という限られた時間になりますので、できるだけ参考人の皆様のご意見をさらに聞かせていただきたいというふうに思います。

先ほど参考人の皆様から意見陳述の中で、手数料の上限額、また実際に支払う手数料の金額の引き上げというのが、在留外国人の生活とか活動にどんな影響を及ぼすのかという、現場の実態に基づいた非常にリアルな御意見をいただきました。

その上で、まずは結城参考人と鈴木参考人にお伺いいたします。

今回の法案では、現行制度にはなかった手数料の減免措置が新たに定められています。

条文言いますと、67条の3項でですね、「法務大臣は、経済的困難、その他特別の理由により、手数料を減額し、または免除することが相当であるものとして、政令で定めるものであるときは、政令で定めるところによって、第1項の手数料を減額し、または免除することができる」と定めております。

私もですね、この内容について、17日の大臣政府質疑で問うたんですけれども、まだこの内容、明らかになっておりません。

その時の政府答弁はですね、この内容を具体的に政令で定めるにあたっては、この国会審議、ここで今やりとりしている内容であるとかですね、パブコメを踏まえて検討するというように言っております。

先ほど生田参考人の方から書面の中でお願い事項としてですね、この点については具体的に意見をいただきましたので、次に結城参考人と鈴木参考人に、この手数料の減免について具体的にどのような要件に該当するものを対象すべきとお考えなのか、その理由も併せてお伺いしたいと思います。

その他 結城恵

結城参考人、人道的配慮がどうしても必要な方々、お二人の参考人がお話になられましたが、聞いていても胸が痛くなる、そういう状況の人たちに、先が見えない状況の中で、このまま続けていっていいのかどうかというところでございます。

ところが一方で、こういったご苦労されている方々に道筋がつけば、きちんと日本で暮らし働くという先が見えるような方策ができるということは非常に大事になってくるかと思います。

ですので、減免措置をするということは、その事情に合わせてその方たちの猶予の時間を考えるというだけではなく、同時にその間にそのままの状態でいさせるというのではなく、そういった状況からどうやって抜け出せるのか、そこの支援体制も必要になるというふうに考えてまいります。

すなわち、金額はどうであるというところは非常に難しく論じにくいです。

ですが、その減免と、それだけその減免したところから、自力で抜け出せるような、そういった環境整備のための投資ということが一方で必要になってきます。

そこをどういった予算でやっていくのかというところもしっかりと審議した上で、日本立てでこの予算というか、こういった財源をどう生かしていくかというところが必要になってくると考えます。

その他 鈴木雅子

鈴木参考人ありがとうございます。

減免措置は全面的に政令に委任するということ自体が適切でないということは先ほど申し上げたとおりですが、その上で、じゃあ具体的にどのようなものが減免対象者になるべきかというお尋ねについて、私の考えを申し上げたいと思います。

まず最初に難民申請者、それから永住許可以外は定められていませんので、難民認定者、補完的保護対象者です。

難民申請者については、働けない在留資格の場合もあり、働ける場合も6ヶ月の更新で非常に不安定なので、良い仕事が見つけにくいというのが実情です。

そのような中で、高額な手数料を課すようなことがあれば、実際には日本の滞在を断念せざるを得ないということが生じるようなことになりまして、この場合は難民条約等が禁じるノンルフルマン原則、送還禁止原則に事実上、帰国を強制するという結果になって、この原則に抵触しかねないということを強く懸念します。

そのために難民申請者等については原則として免除対象とすべきであり、また資格の確認に現場の負担を増やすというようなことは避けるべきで、その分迅速正確な認定にリソースを割いていただきたいと考えます。

それから子どもと高齢者を含む家族も対象にしていただくべきであると考えます。

日本は生来的な国籍取得や、これらのそもそもの制度の相違や実情についてきちんと調査していただいた上で決定が必要と考えます。

それから住民税の非課税世帯。

こうした者たちについては、在留資格の該当性・相当性が認められる場合に、費用が払えないという理由で在留の継続を断念させたり、またより貧困に陥らせるというような事態は避けるべきではないかと考えます。

質疑者 國重徹

國重徹幾多参考人にお伺いしたいと思います。

今やりとりをした手数料の減免、これはあくまでも例外的な取扱いでありまして、原則は手数料を納付しなければ、在留資格の変更の許可等を与えることはできない。

これが政府の立場になります。

しかし今回の手数料の、これはあくまでも上限の引上げですけれども、一気に10倍あるいは30倍ということになりまして、多くの対象者の皆さんには大きなインパクトを与えるものになります。

そこでこの手数料の減免以外に、この影響を和らげるための配慮、工夫としてどのようなことが考えられるのか、ご意見ありましたらお伺いしたいと思います。

その他 鈴木雅子

鈴木雅子そもそもこの上限額自体が非常に課題ですので、なかなかそれ自体を前提とした緩和というのは申し上げるのが難しいというのが率直な感想ではありますが、その上で意見を申し上げさせていただくとすれば、まずこれは施行が今のところ来年の3月31日を予定するというふうになっているというふうに思います。

ご紹介しましたメッセージ等を見ても、やはりあまりに急激かつ具体的な金額が課題すぎる。

その他 生田志織

生田志織ご質問いただきありがとうございます。

私も鈴木さんと同じように、手数料の金額の方での工夫というのが本来必要だというふうに思っています。

本人たちが払えない額の手数料を求めるのではなく、実際払える金額の範囲に収めていただくというところが重要かなと思っています。

もう一点、難民申請者に限って言えば、先ほどもお伝えしたとおり、在留資格の更新頻度が高いというのは、そもそも制度上の部分ですので、6ヶ月ごとの更新が必要なのか、より長い。

質疑者 國重徹

國重徹ありがとうございました。

次に結城参考人と鈴木参考人にお伺いいたします。

今回の手数料の上限額の引上げについては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等、いわゆる受益的な要素、これも勘案して引上げるとということとされています。

手数料額の引上げによる増収額分は外国人施策に充てるというふうにもされています。

ただ具体的にはどういうものを挙げているかというと、先ほど鈴木参考人の方も言われていましたけれども、例えばデジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進であるとか、あるいは難民等の適切かつ迅速な保護支援、国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進、こういった施策が挙げられています。

これに対し、先ほど鈴木参考人からですね、合法的に日本に滞在する外国籍者には無関係な施策が少なくないんじゃないかと。

ましてや長年日本に居住する者や、日本生まれの外国籍者に至っては、ほぼ無関係なものばかりと、こういう御指摘もあったところであります。

また結城参考人の方からは、受益と負担の関係が実感として理解できる制度設計にすべきだと、このような御意見もいただきました。

そこで両参考人にお伺いいたします。

どのような施策に充てることが望ましいとお考えかお伺いします。

結城参考人。

その他 結城恵

結城恵ご質問ありがとうございます。

これはどういう社会をつくっていくかというときに、いろいろな対象者、いろいろな状況に置かれていることを考え、あらゆる外国人材にとって必要かつ日本人の皆さんも受け入れというところで安心していただけるものは何か。

その方策として広くということではDXの推進というのは非常に大きな効果があるというふうに思います。

つまり外国人材の人たちがどういった生活の安定を望むかというところで、こういったいろいろなさまざまな手続きが、今、市町村に大きく負荷が与えられています。

そういったところをDXの推進というところで、もちろんデータガバナンスも必要ですし、個人情報の保護も非常に重要になってきますが、データ連携のセキュリティをしっかりとしたものを持っていけば、いわゆる生活で必要になってくる、いろいろな保障だとか支援、あるいは実態把握というところが非常に効率的にできるというふうに考えます。

デジタル庁の時もそうでございましたけれども、ここのところはやはり投資が必要になってくるところなので、基盤整備というところでは必要になってくるかと思います。

それから、一人一人の自己実現を図るというところも、また人によっていろいろと変わってきます。

在留資格の書き換えというところは、言い換えれば、その外国人材の自己実現を自分でどういうふうに描いていくかというものになろうかと思います。

日本にいれば自分の夢がだんだん叶えられてくる。

そういった側面をしっかりと補完していくというところで、こういったお金をいただくというところは、その人たちに必要十分な状況を

金村龍那 (日本維新の会) 11発言 ▶ 動画
その他 鈴木雅子

よろしくお願いいたします。

鈴木参考人、お答えいたします。

先ほど申し上げまして、また引用いただきましたとおり、やはり日本でほぼ国籍はないけれども、生活としては日本人と同じというような方も多くいる中で、そうした方から取る費用で外国人等の支援に充てるべきかというのは、申し上げさせていただいたとおりですが、ですのでまず当事者の方たちに、実際どんなものが必要なのかというヒアリングはまず本当に各層からきちんとしていただきたいというふうに思っています。

その上で、この増収分といいますよりは、外国人の施策に関してどのようなことが必要かということに関して申し上げれば、やはり日本語ですとか生活支援というのが、やはりこれまで民間とか自治体にかなり任されてきたというのが実態というところがあります。

委員長 井上英孝

國重徹君。

本日は3名の参考人の皆さんにですね、貴重なご意見賜りましたこと、改めて感謝と御礼申し上げます。

今日いただいたご意見を踏まえてですね、またさらに十分な法案審議、しっかりとやってまいりたいと思います。

以上で終わります。

ありがとうございました。

次に金村龍那君。

質疑者 金村龍那

日本維新の会の金村龍那です。

本日は参考人の皆様おいでいただきましてありがとうございます。

陳述のところもそうですが、それぞれのご経験や今おいでのお立場から様々なアプローチや視点をいただいて大変参考になっております。

その上でまず私からは結城参考人にお伺いいたします。

我が国の在留外国人数は令和7年末に過去最多の413万人となりました。

こうした中でいわゆる本年1月に策定いたしました外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策。

この総合的対応策では、改めて秩序という視点に基づく取組と、これまでどおりの総合的対応策に基づき進められてきた外国人の受け入れ環境整備に向けた取組の両者を着実に進めていくことで、秩序ある共生社会の実現を目指していくとされています。

この新しい総合的対応策の取りまとめに先立ち、結城参考人が委員を務められている外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議。

この意見書が取りまとめられ、その中に秩序は社会の土台、多様性は社会の力であり、この両者を両立させることが真の共生社会への道であるとの記載があります。

新たな総合的対応策は、この考えを受け継いだものと思いますが、改めて今後の外国人に関する取組について、どのように進められていくべきか、結城参考人の御見解を伺います。

その他 結城恵

結城参考人、ご質問ありがとうございます。

まず、この間の有識者会議の意見書、さらに総合的対応策の中に反映されていた大事な文言を繰り返していただきありがとうございます。

秩序は社会の土台で、多様性は社会の活力になる。

ここは私も思いを込めて提案させていただいたところでございました。

さて、この秩序と、それから社会統合というのは両立し得るのかという問いもあろうかと思います。

まず最初に私は今回、秩序という問題が大きく取り上げられた、非常に大事なことであったと思います。

これまでは多文化共生施策の議論が非常に大きくて、その間日本国民の中で、「あれ?どうなっているの?私たちの生活のルールが」というふうにみんな心の中で思っていても、声に出さなかったところをしっかりと明示し、しっかりと話し合おうというところに持ってこれたということは、今までのずっと多文化共生30年取り組んでましたけど、すっごい大きな一歩であるというふうに考えました。

同時に秩序については、新たに私たちの視点をしっかりと練り直さないといけないということも感じています。

いわゆる秩序と言われた時に、日本社会になる、長く長く、もう幼稚園の時から学校やいろんな場で教えてもらっている、いわゆる日本流の秩序というのがあります。

しかしながら、今の現在の社会では、その多様性がどんどんと複雑化し、拡大しています。

その時に、ずっと古来の秩序に固執するのか、という問題も出てこようかと思います。

私自身30年間、いろんな外国人材の人とその秩序について、ある時には対立し、ある時には違和感を持ち、葛藤も持ちました。

しかしながら大切だったのは、それを表明し、そこからスタートすることでした。

対話を重ねることです。

相手はなぜそう考えるのかには必ず理由があります。

相互理解、相互尊重を図る、対話を進めることが多文化共生の横糸になる。

そういったことは改めて気づかされたのが、この有識者会議であり、最終的な意見書であったと思います。

それが実現していき、社会の動力になるという、今大きな一歩が進んでいくところです。

秩序は作り直せるのか、これを常に私は問い直しております。

どうぞ先生方の間でも、秩序はどう作り直せるのか。

そして日本人の長くからいる人たちも納得できる活力のある社会の秩序は何か。

それをぜひ積み重ねていければというふうに考えております。

またお知恵をいただければ幸いに存じます。

私たち現場でまた頑張りますのでお願いいたします。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

決意表明のような意思をご確認させていただきましてありがとうございます。

大変心強いです。

守るべきものをしっかり守り。

その上で変えるべきものを、勇気を持って変えていくということだと私は理解しております。

その上で、お三人にお伺いしたいと思います。

新たな総合的対応策では、秩序ある共生社会の実現に向け、政府全体で非常に様々な取り組みを進めていくとされていますが、各参考人において、具体的にどのような施策が今後一層進められていくことを期待しているのかお聞かせください。

その他 生田志織

生田参考人、ご質問いただきありがとうございます。

難民申請中の方と接している立場から申し上げますと、難民申請をされる方というのは、日本に予定してきていたというよりは、突然結果として日本に来ることになって、一から全てをスタートさせるという状況で、かなりいろいろな困難に立ち向かっているんですね。

もちろん日本語ができない状態でほぼ全ての方いらっしゃっているので、日本語の教育も必要ですし、そもそも就労先を探すとか、おうちを探すとか、そういった位置から組み立てているというところになっていきます。

今回の総合的対応策の中で、私が着目したのが、難民認定を受けた後には、そういった定住に向けたプログラムというのが現行あります。

その内容を踏まえて、いろいろと拡充させていくといったところが、最近の政府の方針で見えてきているなと思っているので、その部分は注目しているのと同時に、難民認定を得るまでにやはりすごく時間がかかっているので、その間に皆さんなんだかんだ日本での生活を築いていっているんですよね。

ただそういった中で、より政府の何らかプログラムですとか、それこそ日本語の教育の機会ですとか、より多くの機会が。

その他 鈴木雅子

鈴木参考人、外国人の受入れ秩序ある共生のための総合的対応策を拝見をしますと、やはり今回の出されたものに関しては、とても秩序というところが前面に出ているというところが特徴ではないかと思います。

また、これまでは日本人外国人双方の努力で共生社会を実現するというようなことが言われてきたと思いますが、かなり外国人の方に負担をむしろ負わせるというようなことが主体となっているのではないかと思います。

他方で、やはり今の世の中の状況を見ますと、やはり排外的な状況が以前に比べて強まっているのではないかというのが非常に懸念をされているところです。

何度も言われていますとおり、本当に外国籍者が増える中で、やはり本当に日本でみんなが安心して暮らしていけるという国をつくるということを考えるときに、やはりそこは排外的な空気で、外国人に何かを押し付けるということでは、やはりうまくいかないのではないかというふうに思います。

やはり日本社会にとって何が必要で、自分たちは何ができるのか、外国籍者の方たちとどういうふうな取り組みができるのかということを、やはり全体的に考えて施策を考えるということが非常に重要ではないかというふうに思います。

その他 結城恵

結城参考人、ご質問ありがとうございます。

私から端的に3点申し上げたいと思います。

まず1点目は、日本人もしっかりと巻き込むという施策です。

幼児期から外国籍の子どもたちがいるのは当たり前の環境の中に子どもは育っていきます。

その中で外国人の子どもたちだけではなく、日本人の子どもたちにも生まれ育った文化や社会が異なるということに対して尊重し、そして自分たちの中でどういうふうに一緒に生きていくか、違いはあまり感じていないかもしれませんが、そういったところから眼差しを育てていくということは必要になろうかと思います。

それは幼児期から各段階別にです。

例えば私はキャリアの支援もしていますけれども、これは文部科学省におきまして、幼児期から大学まで全てゴールとされているものが段階的にちゃんとカリキュラムの中に入れられています。

これからは総合的な学習の中にも組み込まれていくんだろうと思いますが、より明示的にこういったことをやっていかないと、いわゆる圧力というのが回避できなくなるというふうに考えます。

第2点は、今日、鈴木参考人様、生田参考人様が私たちに伝えてくれた声にならなかった声、たくさん集まっているということ。

これは今までいろんなところで聞いてきました。

そういった声がなぜ形にならない。

なぜ施策としてきちんと生きないのか。

私たちはひょっとしたらそこについて真剣に考えて仕組みを作っていく。

集めて単に聞くんじゃなくて、聞いたものを後にちゃんと残していくような、そういった仕組みづくりが必要かと考えました。

そこは私たちアカデミックスがしっかりと頑張らないといけないところでもあろうかと思いますが、それを政策につなげるというための流れがまだできていないように思います。

そこをしっかりできたらいいなというふうに考えました。

3点目は、熱く語りすぎて忘れてしまいました。

また思い出せばお話しさせてください。

申し訳ありません。

質疑者 金村龍那

金村龍那君、3点目はまた後ほどお答えいただきたいと思います。

ここで生田参考人に少し伺いたいんですけど、先ほど難民申請中に定着してご活躍というお話ありました。

例えば制度が変化していく中でその期間の間に活躍した事例とかもしあればですね、披露いただきたいと思います。

その他 生田志織

生田参考人、ご質問いただきましてありがとうございます。

まず私たちの団体で就労支援をやっているというふうに申し上げました。

実際に日本の企業で働いていらっしゃる方というのは多くいらっしゃいます。

ただそれを実際にやっていくためにはですね、そもそも日本の就職がどういうものなのかというところですよね。

かなり独特なものというふうに他国から来た方感じられると思いますので、スーツを着ますとか、面接ではこういうふうにフレーズを使っていきますとか、そういった部分を私たちが伴走で、いろいろお伝えすることによって日本の企業に入っていく。

中にはまだ日本語ができない状態ですので、工場で言葉を使わない仕事をされている方もいらっしゃいます。

ただそういった中でもですね、次の転職をしていく中で自分がやりたいと思うことに少しずつ近づいていこうと思われる方もいらっしゃいます。

あともう1点、大人のお話をしたので子どものお話もしたいなと思うんですけれども、家族で日本にいらっしゃるという方もいるんですね。

そうすると日本の学校に入っていくわけです。

日本語ができない状態で子どもたちが学校に通い始めて、それこそ地域とか学校での日本語の教育の状況、教育のプログラムに入っていくことになります。

それを通じて、すっかり日本に馴染んでいくといいますか、親の方はまだ日本語できないのに、子どもの方が日本語がすごくしゃべれるようになっているとか、そういった部分を見ていくと、やはりゼロからスタートしていく中で、どんどんいろんなものを勝ち取っていくというところを感じながら、日々支援をさせていただきます。

質疑者 金村龍那

金村龍那君ありがとうございます。

いわゆる不良外国人とか不法滞在者というのはしっかり母国に帰国することもやむなしと思いますが、一方でやむを得ない理由で難民申請をしている人たちがその滞在を日本にいる間に定着していくきっかけや活躍するきっかけをいただくことというのは、関心も否定するものではないのでいいお話だったと思います。

その上で結城参考人に最後お伺いします。

今回の改正案の中で、在留資格の変更の許可等に係る手数料の上限額の引上げに関して、いわゆるヘイトだなどという声も一部上がっているようです。

その上で、外国人に関する取組を議論する上で、感情的に偏った議論は避け、外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の意見書にあります。

秩序は社会の土台、多様性は社会の力であり、この両者を両立させることが真の共生社会への

小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ) 13発言 ▶ 動画
その他 結城恵

大臣の道であるとの考えに沿ってバランスの取れた議論が重要と考えますが、御見解をお伺いします。

結城参考人、ご質問ありがとうございます。

バランスが取れた政策が大事。

やはりそこは先ほども申しましたが、日本人に対する啓発も非常に大事です。

これは言葉で言って伝わるものではなく、やはり経験だというふうに考えます。

私どもも今、大学生を担当していて、いろんなインターンシップに行かせますけれども、表面上は仲良くしていますが、いろいろと同じ課題に取り組むというふうになると、衝突もあり、違和感もあります。

そのときにしっかり向き合えて、一緒に自分も調整しながら、相手の声も相手の立場に立って考えるということができなければ、その壁を乗り越えることはできないし、乗り越えた後、ものすごく関係性が変わるということをたくさん見てきました。

おそらくヘイトという場合も、何か経験として嫌だなと思ったことがきっとあったに違いません。

そこを単に否定するのではなく、なぜそうなったのかということにも耳を傾けながら、では、共生ということは社会課題でございますので、どうしていけばいいのかということの道筋を一緒に考えていくことが必要だと思います。

そして最後に第3点、思い出しました。

私にはできない、先生方しかできないことです。

お願いいたします。

先ほどから申し上げているように、外国人材、あるいは日本人材というのは、生活がキーワードです。

ですので、出入国管理というよりも、いろいろなデータ連携でいろんな生活のことをこれからつないでいきながら、情報を共有していくとすれば、省庁横断で何か取り組むという組織が必要になると思います。

この点については、時間がかかるかと思いますけれども、ぜひに前向きに検討いただきたいというふうに思います。

これが大事な3点目でした。

委員長 井上英孝

ありがとうございます。

金村龍那君。

最後は生徒になった気分で聞いておりました。

今日は参考人の皆様、本当にありがとうございました。

質問を終わります。

次に、小竹凱君。

質疑者 小竹凱

小竹凱です。

国民民主党の小竹凱です。

本日は3名の参考人の方々、大変お忙しい中、ありがとうございました。

さまざまな陳述をいただきまして、とにかく大事なことは、幾多参考人が述べられておりましたように、この中に当事者がいないということの上で、当事者の立場に立った慎重な議論を行っていくということが重要だというふうに考えます。

その上で質問に入りたいと思いますが、鈴木参考人にお伺いします。

先ほど、生田参考人は、現陳述の中で、難民支援協会として、月数万円から20万円ほどの支援、手数料支払いの支援をしているとおっしゃられておりましたが、移住連の方でも、こういった支援というのは、毎月、ケースにもよりますけれども、行われていたりすることはあるのでしょうか。

鈴木参考人。

その他 鈴木雅子

お答えいたします。

移住連としては、手数料自体の直接的な支援ということは行っておりませんが、生活支援という形で支援を行っておりますので、その中から手数料の支援に間接的に回っているということはあるかというふうに思います。

質疑者 小竹凱

小竹凱君。

ありがとうございます。

直接的にはないということでありましたが、今回の手数料が引き上がると、そういった大きく言うと生活費の中にも組み込まれるお金が負担が増えるということになると思います。

その上で、鈴木参考人、生田参考人にお伺いしたいと思いますが、今回実際に引き上がった場合、そして報道で言われているような大幅な引き上げとなった場合に、団体として支援する財源というか枠も上限があると思いますので、こういった金額が引き上がった場合にできる限度といいますか、実際のところですね、どういった支援になってしまうのか。

例えば具体的に財源が枯渇してしまうみたいなことになった場合、どういったことが考えられるのか。

大変言いづらいこともあるかと思いますが、想像の中でお答えいただけると幸いでございます。

生田参考人。

その他 生田志織

ご質問いただきましてありがとうございます。

私たちも実際に手数料の支援を代わりというか、手数料の支援をしている中で、これもし引き上げられた場合、この支援を続けられるのかというのは、まさにもし起きる場合は団体でしっかり議論しなければいけない点かなと思っています。

まず想定されるのは、今の時点でも手数料払えませんという相談はあるんですけれども、値段が上がるとこの相談の件数がさらに増えるだろうなと思っています。

この方たち全てにお支払いが、しかも引き上げ後の値段を支払えるのかと言われると、やはり団体には限度があるので、もしかしたら一部の方になるかもしれないですし、手数料の支払いをしっかりしていく分、他の食料支援とか住居支援とか、そういった支援を絞るといった方策になるような可能性もあるように思います。

私たちの団体、寄付金でほとんど賄っている、8割、9割は寄付金で賄っている団体ですので、やれることにも。

一般の方からいただいたお金をそういった形で手数料の支払いに回していくというのも、いろいろな考え方もあるかなと思いますので、そういった部分もいろいろと考えながら、手数料の支払いをどうやって支援を続けていくのかというのは考えなきゃいけないと思いつつなんですけれども、ただやはり難民申請中の方で「難民申請します。

でも在留資格はないです」という状況を作るというのは、本当に避けたいと思っています。

一応、仮滞在という、非正規滞在の方に在留資格ではないんですけれども一時的に在留を認めるような、法的地位を与えるような制度があるんですけれども、これ認められる場合がすごく少ないので、実質的には難民申請中の間、帰国することができないですし、国の制度としても保障はされないですけれども、それでも非正規滞在のままになってしまう、そういった不安定な方が生まれてしまうかなと思っています。

なので、団体としてどうするのかというのもありますし、やはりこういった手数料の支払いができない、どうしようという場面が生まれないような制度にしていただくことが大事かなと思っております。

その他 鈴木雅子

ありがとうございます。

お答えいたします。

移住連の方では緊急支援という形で生活困窮の方などへの支援を行っております。

これは寄付金や助成金などから賄っているものですけれども、非常に需要が高くて、今でも需要に応えきれないという状況にありますので、ここに手数料の負担が乗るというのは非常に厳しく、結果としてご本人たちが本当に困窮する事態になるのではないかと。

質疑者 小竹凱

小竹凱君具体的な線引きについてですね、この免除措置の対象をどういうふうにあるべきかということを結城参考人、そしてまた結城参考人にですね、先ほどの意見陳述の中でも、単身の場合と家族帯同の場合と、また公認のかかる費用も大きく違うというふうに思いますが、具体例を挙げると最低生活費というワードがありますが、家族が帯同の場合でもですね、こういった考え方でいいのか、また家族帯同の場合は違うような線引き、具体的な線引きが必要と考えるのか、ちょっと細かく教えていただけますでしょうか。

結城参考人

その他 結城恵

小竹君がお伝えくださったいろいろな声、状況、そこの解析から始まるというふうに思います。

私たちはもう全国各地でこういった声がいろんなところから生まれています。

それを総合的にこういった問題の基準づくりに使っていったのではないかと思います。

個別対応的にある団体から話を聞いてというふうなことではなく、これからこういった問題は全国に広がっていくわけなので、そういった声をうまく吸収し、解析しながら、その基準を合理的に作り出していく、そういう何か装置が必要になるのではないかと考えます。

いかがでしょうか。

その他 生田志織

生田参考人具体的な提案内容に沿ってご質問いただきありがとうございます。

家族の場合はどういった配慮が考えられるかというところなんですけれども、先ほど意見陳述で述べたエチオピアの家族、4人家族で認定されるまでに28万円というのは、私もちょっと計算してびっくりしてしまった額だったんですね。

なので、鈴木さんの公認のお話にもありましたが、未成年者に関しては配慮とか、そういった考え方はあり得るかなと思います。

もう一つですね、何度かお伝えしているんですけれども、難民申請をしてしばらく、多くの場合8ヶ月間、就労が認められていない期間ですね。

これはもちろん大人についてです。

子どもについては特に就労の必要性がなければ就労許可は出ないので、こういった形で就労ができない状態の方は、手数料免除を減額していくというのも、一つの考え方なんじゃないかなとは思っております。

以上です。

質疑者 小竹凱

小竹凱君具体的にありがとうございました。

確かに就労できるかどうかの部分というのは非常に重要だと思いますし、そのケースに応じて措置の対象を設けられたことは。

結城参考人にお聞きしたいと思いますが、先ほどこのJESTAに対してのお考え方、そして結論の中で、私の受け止めとしては、今回のJESTAというのが観光利便性に重点を置かれたような考え方であったというふうに感じました。

アメリカのESTAとか、特にテロ対策であったりとか、データ連携基盤整備などが大きな目的となっているように感じますけれども、この観光のことは私としても受け止めましたので、JESTAにおいて安全保障であったりとか、治安対策などで期待するようなことはどういったことがあるか、お考えをお願いいたします。

結城参考人

その他 結城恵

ご質問ありがとうございます。

私の表現が不十分で申し訳ございません。

JESTAで期待するのは、やはりデータ連携というところで、顔認証とかいろいろ進めるというところで、私の説明の中でも、米国、英国、欧州でどのような取組が進んでいるかということを申し上げました。

つまり、日本へ来てそこでいろいろと議論するのではなく、出国前。

大臣からそういった情報をもらいながら、より迅速に、的確に、そういったいろいろなリスクを回避していくということはもちろんでございます。

その点は変わりなくでございます。

一応、例として非常に多くの観光者が来ているということと、空港で大きな混乱をきたしていたという事例から始まったもので、そのような誤解をさせてしまって申し訳ありませんでした。

質疑者 小竹凱

小竹凱君。

勘違いをしていないんですけれども、観光に重きを置かれているという感じがしたので、日本としてデータ連携とか、こういった部分に関しても期待する部分をお聞きしたかったというところでございます。

ありがとうございます。

最後に鈴木参考人に質問といいますか、改めてご意見いただきたいなと思いますのが、私も今回の政令によって収入の金額を定めるというところに関しては、かなり疑義が。

和田政宗 (参政党) 21発言 ▶ 動画
質疑者 小竹凱

法律主義に基づいて、ここは国会で毎回定めていくべきだというふうに考えております。

しかも私、実は前職が建設業に携わっておりまして、技能実習生、特定技能の方と多く接する機会がありましたので、彼らが無意味にそういった弱い立場にならないように、しっかりとこの国のためにいろいろなところで働いていただいている仲間という感覚の上で、先ほどの様々な具体的な御意見のところで挙げられていた声というのは非常に重く受け止めながらも、これからの収入の金額のあり方、そしてそもそもそれを政令で定めるのではなくて法律で定めていくという考え方、非常に大事だと思いますが、改めてその部分について御意見いただけますでしょうか。

その他 鈴木雅子

鈴木参考人、答え申し上げます。

先ほど申し上げた、租税法律主義との適合性ということについては、この法案が出されてから、弁護士の中ではかなり広く、強く問題なのではないかという意見が出ているところです。

先ほど申し上げましたとおり、これまでの手数料額と考え方は全く根本に基本的に変えるというのが本改定法案ですので、ぜひこの定職というところについては、きちんとこの国会で御議論をいただきたいということを改めて申し上げたいと思います。

委員長 井上英孝

小竹凱君、ありがとうございます。

本当におっしゃるとおりだというふうに思っています。

御三名の方々から貴重な御意見をいただくことができました。

特に金額に関しては、急激な引き上げというふうになりますと、むしろ次に。

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

和田政宗、参政党の和田政宗でございます。

参考人の方々に順次お話を聞いていきたいというふうに思います。

まずジェスターの導入についてお聞きをいたします。

まず結城参考人にお聞きをいたします。

結城参考人がお話になる中で、このジェスターの費用でありますけれども、受益と負担の関係、こういったものをしっかり見なくてはならないということをおっしゃっておりました。

これは受益と負担の関係ですとか、諸外国の状況などをこれを見て政府においては決めていくんだというふうに思いますけれども、この受益と負担の関係というのは時の状況によって変化するというふうに思っております。

こういったときに値上げですとか値下げも含めてそういうような対応をすべきであるか、こういったことをお聞きできればと思います。

その他 結城恵

結城参考人、ご質問ありがとうございます。

受益と負担を考える場合には、現状をしっかり見ないといけないということになります。

まず現状、先ほども申し上げましたが、空港内で3000人の人たちがダッと押し寄せると、これはもう本当に大変な光景だと考えましたし、その当時、またすぐに大阪の万博でもやはり同じようなことが起こるということが、政策本段階にも出ていましたので、顔認証の装置をどんどん重点的に回すということを聞きました。

しかしながら、そのバランスをとりないと、やはり羽田だとか成田でも同じような状況が起きていく。

そういったところを見ますと、やはり空港は玄関口ですので、そういった機材の充実ということは早急に必要になってこようかと思います。

これはいわゆるインフラですので、それが整えば、それをうまく回していくにはどうしていくかということは、だんだんそこの初期投資は必要なくなるということになってきます。

そのように考えますと、非常に柔軟に情報収集をしながら、今どういう現状であるか、それが今なぜどのようにジェスターに反映されるのかというところは、定期的に見直しのしながら、その金額の妥当性を考えていくということが必要になろうかと思います。

以上が私の今の考えです。

質疑者 和田政宗

和田政宗君、続いて結城参考人にこのジェスターさらにお聞きをいたしますけれども、この現場の課題ということを今もおっしゃられましたけれども、この多言語対応というのが極めて大変になっているということの中でですね、このJASTA導入に当たっては政府はなるべく多くの言語に対応できるようにしたいというふうに言っています。

これJASTAの導入でどういうふうにこういった多言語案内ですとか、今その入国に当たっての滞留であるとか、そういったようなものがあるというふうに思うんですけれども、このいわゆる多くの言語で対応したいというふうに考えている政府の在り方、どうあるべきかということをお聞きできればと思います。

その他 結城恵

結城参考人、ご質問ありがとうございます。

先ほども申しましたが、空港は我が国に入るところの玄関口です。

その中で自分の言語でそれが対応されるということは大きなウェルカミングになるのではないかと思われます。

今こういったDXの世界で多言語対応をするということは非常に精度が上がってきています。

そういった仕組みをうまくDXの中で取り込むことで、その対応は可能になってくると思います。

昔と違ってかなり安価にそういった仕組みが組み込めるようになってきているというふうに思っておりますので、より多くの言語に対応するという方針は私は必要なことだと考えております。

質疑者 和田政宗

和田政宗君。

このJASTAの導入について、鈴木参考人、生田参考人にもお聞きをしたいというふうに思っております。

主に今日は在留資格、また難民認定のことでありましたので、もしJASTA導入についてどう考えるかということをお答えいただけるようでありましたら、まず鈴木参考人からお願いをしたいというふうに思います。

鈴木参考人。

その他 鈴木雅子

お答えいたします。

JASTA自体につきましては、私自身十分な知見を持ち合わせておりません。

ただその上で申し上げたいと思いますのは、今回難民のことについては、生田さん、ご本人の方からお話がありましたけれども、私自身、難民に関する事件も多く扱っております。

そこで懸念をいたしますのが、このJASTAの導入というところに伴って、やはり空港で、本来の庇護を求めるという人たちが不当に排除される結果というふうにつながらないということを確実に、やはり日本は難民条約の締約国でありますので、そこについてはしっかり確保をいただきたいというふうに考えております。

その他 生田志織

生田参考人。

ご質問いただきましてありがとうございます。

JASTAについてはですね、具体的にどういう影響が出るのか、正直まだわからないというところですね。

ただ、一点ありますのは、私たちのところに相談にいらっしゃる方、多くの方はビザを取ってきている方たちですので、今回のJASTAの対象にならない方の方が圧倒的に多いというのが、うちの支援現場のところで言えばあります。

ただ、もちろん査証が免除されている国から、庇護を求めてくる方もいらっしゃるので、そういった方たちに、悪影響が出ないのかというところは気になっているところですし、あとはトランジットで日本にいらっしゃる方についても対象になっていくというふうに理解しているので、この辺りどういうふうに適用されていくのかというのは見ていきたいと思っています。

結局はJASTAでどういった情報を収集するのか、そしてどういった場合に認証が受けられないのかという部分ですね、そういった制度の透明性という部分も必要になってくる部分ではないかなと思っております。

以上です。

質疑者 和田政宗

和田政宗君。

今のことに関連して生田さんにお聞きをしたいというふうに思うんですけれども、これは日本も難民条約批准をして難民の保護ということはやらなくてはならないということが当然のごとくあります。

これはJASTAを導入することによって、効果としては経済的に困窮をして難民ではないけれども、日本にたどり着けば何とかなるというような方もこれまでいらっしゃるわけですね。

そういった方々は、ただ正規の在留資格がなければやはり不法滞在であって、法令でしっかりとやはりこれはご帰国をいただくということが、これも当然なるというふうに思います。

そういった中で真の難民保護ということの観点の中で、生田さんが今日付けられている資料の中で難民認定に対する意見のものが、我々配布して私も熟読を。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長。

質疑者 和田政宗

和田政宗君。

難民保護の観点の中で、これはニュートラルにお聞きしますけれども、ミャンマー出身者に対して、生田さんは、現在どういう難民認定が行われ、真の保護につながっているということを思っているのかどうかということと、あと、これは知見がありましたらですけれども、ウイグルですとかチベットの方々、こういった方々の難民認定や保護のあり方、こういったことについて、もし知見がありましたらお聞きをしたいというふうに思います。

その他 生田志織

生田参考人。

参考資料として付けていたものも読んでいただいてありがとうございます。

まずミャンマーの方についてなんですけれども、2021年の軍事クーデター以降ですね、多くの方が難民申請をされている中で、認定の人数としてはとても少ないなというふうに思っているところです。

ミャンマーの方はですね、特徴としては、すでに日本でミャンマーの方が多く暮らしていらっしゃるので、結構お互いコミュニティでの助け合いがありまして、私たちの支援団体に来る人数としては、アフリカの方が多い。

質疑者 和田政宗

和田政宗君。

以上です。

鈴木参考人にお聞きをしたいというふうに思います。

在留資格の変更手数料のこの上限ですけれども、適正範囲、こういったことの観点の中で、これ、実費相当分であれば適正範囲だというふうに、鈴木参考人はお考えになるのか、その点確認できればと思います。

その他 鈴木雅子

鈴木参考人。

ありがとうございます。

ということになりますと、更新変更で1万円、永住で2万円というふうに試算をされているというのが、これまでの入管庁の方で出てきているものというふうに思います。

ただ、わずか1年前のときにも、実費がいくらであるのかというのは精査されたと思いますが、そのときは、変更更新は6000円、永住は1万円というのが実費相当であるということで、挙げられたばかりです。

2014年でやはり見込みが違いましたというようなことは、もし日本国籍者に関わるようなことで、かつ生活に必須なことであれば、やはり起きないのではないかというふうには思います。

ですので、その試算というのが本当に適切なものであるのかということは、きちんとぜひ見ていただきたいというふうに思いますが、実費相当額ということであれば、1年前に挙げたものをまたすぐに6000円から。

1万円ですので倍近く上げるのが適切なのか、それはやはりタイミングとしてどうなのかということは、またご検討いただく必要があるかというふうに思いますけれども、実費相当額というところにとどまるということであれば、今般この間のインフレ等に伴っての値上げということは、あり得ることなのではないかというふうには考えております。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長

質疑者 和田政宗

和田政宗君。

和田政宗それでは結城参考人にお聞きをしたいというふうに思っております。

外国人政策、外国人労働力の数についてお聞きをしたいというふうに思っております。

経済産業省が今年の3月に2040年の就業構造推計改定版というものを発表しております。

こちらには2040年に労働力の大きな不足は生じないというふうに結論づけています。

そうしますと外国人労働力の数のあり方というのも日本全体の労働力を見る中で重要になってくるわけでありますけれども、現状、今、外国人労働力を活用しているわけですね。

私も介護の現場など、かなり回りましたけれども、本当に真剣に外国人労働力の方々が働いていらっしゃいます。

そういった方々はしっかりと技能を習得して、お国に戻って自分が日本式の介護を広めたいんだという方もいらっしゃいますし、在留資格を得て、正規の在留資格を得て日本で働き続けたいというような方もいらっしゃるわけであります。

そういった中で将来的に労働力が不足しないというふうになりますと、この日本人の労働力によって、その労働力、ほとんどを占めることができると、こういう時代もやってくるんだというふうに思います。

そういったことを考えたときに、外国人労働力の活用のあり方、その数ということで、どういうふうに見ていけばいいか、知見をいただきたいと思います。

その他 結城恵

結城恵ご質問ありがとうございます。

非常に重要なポイントだと考えます。

というのは、今、私たちは労働力が不足しているから来てくださいと言って、日本でいらなくなったらいりませんなんてことは絶対にない。

人道的に人権というものをきちんと尊重し、その方たちが自らの意思で日本で生きるという覚悟をされるのであれば、しっかりといろいろな制度の下で自己実現が図れるような社会でなければならないと思います。

最近私もふとした機会がありまして、海外に経営者の皆さんと出張に行くことがありました。

その時に実感したのは、今まで私は高度外国人材の定着というふうに言っていたんですけれども、企業の活動自体がどんどん今外に出ようとしていて、そこでビジネスチャンスをどんどんと広げ、特に東南アジアですね。

そこに日本で働いてきた、あるいは学んでいる人材を配置したいと。

つまり定着ということではなく循環する人材というのがこれからますます増えてくるだろうと考えています。

それは日本にとっても非常にメリットの大きいことで、経営者たちがそこを見て経済活動を活性化したいというふうに考えていて、そこのところを日本側の都合ではなくて、外国人材の方が自分たちの次のステージとして選択できるような環境を作っておく。

あるいはそういうパスを労働の市場からもしっかりと支援をしていくという方策がこれから求められるのかなというふうに思いました。

そして最後に日本で生まれ育っていく子どもたちです。

この子たちは自分は何人か、ひょっとしたら日本人だと考えている可能性も高いです。

そういった子どもたちの思いもしっかり受け止めながら、未来人材を責任を持って育てていくという視点も必要になろうかと思います。

質疑者 和田政宗

和田政宗お三方の意見、大変参考になりました。

この後の質疑に生かしていきたいというふうに思いますが、最後の質問にも私述べましたように、やはり将来的な人口動態の予測ですとか、外国人労働力がどれだけ必要なのか、本当に必要なのかということも含めて、それをやっていかないと、これ無用の争いが起きてしまうということになってしまうというふうに思いますので、将来予測をしっかりした上で、外国人政策には取り組んでいかなくてはならないというふうに思っております。

以上でございます。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。

この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。

参考人の方々には貴重なご意見をお述べいただき誠にありがとうございました。

委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。

次回は来る24日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。