環境委員会

衆議院 2026-04-21 質疑

概要

衆議院環境委員会において、太陽光パネルのリサイクル促進に向けた法案について、中尾和也氏や石原良純氏ら政府側答弁者が説明を行いました。主なテーマは、多量廃棄事業者への再資源化義務化の基準や、FIT制度における積立金とリサイクル費用の差額への対応、不法投棄防止策、およびリユースの促進による廃棄量の平準化です。また、リサイクル技術の開発支援や、製造業者への環境配慮設計の要請、将来的な義務化範囲の拡大についても議論されました。政府は、新たな国民負担を避けつつ、認定制度やガイドラインの策定を通じて持続可能な資源循環体制を構築する方針を示しました。

発言タイムライン

自民中道改革国民参政無所属政府委員長・議長
0分20分40分1:001:201:402:00大岡敏輿水恵西園勝鍋島勢向山好島村か渡辺真

発言者(8名)

質疑応答(41件)

最終処分場の延命効果
質問
大岡敏孝 (自由民主党・無所属の会)

- 太陽電池の廃棄による最終処分場の圧迫が懸念される中、本法律により日本の最終処分場がどの程度延命されるのか

答弁
中尾
  • 最終処分場の残余年数は約20年であり、他の産廃量や新設の有無で変動するため具体的な延命年数を申し上げることは難しい
  • ただし、最大年間50万トンの排出量は産廃全体の約5%に相当するため、リサイクルによる延命に一定の効果はあると考える
全文
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まず今回の法律に至る背景が、このまま放っておけば、2030年代後半には年間50万トンもの太陽電池が廃棄される。

これを埋め立てられると最終処分所を圧迫するということが第一に挙げられております。

それではこの法律によりまして、日本の最終処分所をどの程度延命されるのか教えていただきたいと思います。

環境省の調査では2023年度の産業廃棄物の最終処分量は約875万トンであり、2024年4月現在、最終処分場の残余年数を約20年となっているところでございます。

太陽光パネルの排出量は2030年代後半以降に顕著に増加し、委員御指摘のとおり最大年間50万トン程度に達する見込みでございます。

太陽光パネル以外の産業廃棄物の排出量の増減及び最終処分場の新設の有無などによりまして、残余年数は変動することから、本法律案の施行によって、日本全体の最終処分場の残余年数が具体的にどの程度伸びるかを申し上げることは難しいところでございますけれども、約50万トンが全て埋め立て処分された場合、2023年度の産業廃棄物の最終処分量の約5%に相当することから、リサイクルによる処分量削減、そして最終処分場の延命に一定の効果はあると考えております。

再資源化義務の対象基準(多量廃棄者)
質問
大岡敏孝 (自由民主党・無所属の会)

- 多量の事業用太陽電池廃棄者に再資源化を義務付ける際の「多量」とする基準をどのように考えているか

答弁
友野
  • 政令で定める要件として、排出総量に占める割合や届出対象者数などを勘案して検討する
  • メガソーラー規模のパネルが一度に廃棄される場合は対象に含めることを視野に、法案成立後に審議会や関係者の意見を伺い検討する
全文
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次にこの法律案では、多量の事業用太陽電池の廃棄者には再資源化を義務づけるということなんですが、この多量とする基準をどのように考えているのか教えていただきたいと思います。

本法律案では、多量事業用太陽電池廃棄者は、事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用の太陽電池の重量が、政令で定める要件に該当するものと規定しております。

政令で定める裾切りの要件につきましては、太陽電池の排出総量に占める対象者の排出量の割合や、届出対象者数の見込み等も勘案して検討することを想定しております。

具体的にはメガソーラーに相当する規模の太陽光パネルが事業終了に伴い一度に廃棄される場合については、対象に含めることを視野に、法案成立後に審議会での議論や関係者の意見を伺いながら検討していくことと考えております。

メガソーラーの義務化の明言
質問
大岡敏孝 (自由民主党・無所属の会)

- 事業者が準備できるよう、最低でも1000kW以上のメガソーラーを義務化することを明言できないか

答弁
中尾

- 政令の裾切り要件は法案成立後に検討するが、その際、メガソーラー規模のパネルが一度に廃棄される場合を対象に含めることを視野に検討したい

全文
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極めてちょっと答弁が曖昧なので、わかりにくいんですけれども、もうメガソーラーは義務づけるのかということについてはどうですか。

メガソーラー、つまり1000キロワット以上はもう義務づける。

これを言わないとですね、事業者だって準備はできないし、結局このリサイクル法が意味がないと思われてしまったら、何の意味もないわけですよね。

順次拡大するけれども、最低でもメガソーラーを入れるということは答弁できないんでしょうか。

先ほど、政務官から御答弁させていただいたところでございますけれども、政令で定める裾切りの要件、これにつきましては、法案の成立後に審議会での議論や関係者の意見を伺いながら検討していくこととしてございます。

その際、メガソーラーに相当する規模の太陽光パネルが事業終了に伴い一度に廃棄される場合については、対象に含めることを視野に検討してまいりたいと考えております。

FIT制度におけるリサイクル費用の積立
質問
大岡敏孝 (自由民主党・無所属の会)

- FIT事業者には埋め立て前提の費用を積み立てさせているが、本法でリサイクルが義務付けられる以上、リサイクル費用との差額を積立させるべきではないか

答弁
友野
  • 現行の積立制度は適正な埋立処分を許容しており、高額なリサイクル費用までは含まれていない
  • 事後的にリサイクル費用まで積立を求めることは事業者の予見可能性に影響するため、慎重な検討を要する
全文
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フィット制度ですでにこのリサイクル費用を組み込んでおりますけれども、フィット事業者にはリサイクル費用分を積み立てるということを義務づけておりますが、これ埋め立てを前提とした費用を積み立てさせているはずですね。

当然この法律はFIT事業者などは、大規模事業者に先ほどの基準で相当すれば、今後はリサイクルすることになる。

つまり、差額をしっかりちゃんと積立させるのが筋だと思いますが、経産省としてどのように考えているのか教えていただきたいと思います。

廃棄等の費用積立制度でございますが、こちらは太陽光発電設備の適切な廃棄等の確保に向け、FIT・FIP制度による支援額に含まれる廃棄等に通常要する費用の水準について、事業実施期間中に積立を求めるものでございます。

この廃棄等に通常要する費用についてですが、廃棄物となった太陽光パネルを適正に埋立処分をすることも許容されている中で、埋立処分費用に比べて高額となるリサイクル費用までは含まれておりません。

この現状の中で、事後的にリサイクル費用まで含めて積立を求めることについては、事業者の予見可能性に大きな影響を生じる恐れがあるため、リサイクルを実施することの必要性や、事業者に与える制約の程度を踏まえた、慎重な検討を要するものであると考えております。

FIT制度の見直しと国民負担
質問
大岡敏孝 (自由民主党・無所属の会)

- 埋め立て費用しか積み立てないのでは不十分であり、リサイクル法を形にしたのであればFIT制度にも反映させるべきではないか

答弁
小林博一
  • 今後のFIT・FIP事業でリサイクル費用を積立に含める場合は、支援額の決定時にも含める検討が必要となる
  • ただし、国民負担の増大につながる恐れがあるため、必要性の議論を踏まえた総合的な検討が必要である
全文
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ここに来て、当然このソーラーパネルのリサイクルが大きく問題となって、環境省だって苦労して、2年越し、3年越しでようやくこのリサイクル法を形にしたわけじゃないですか。

これを形にしたのに、結局FIT制度には跳ね返せないということになってしまったら、私これは何の意味もなくなっちゃうと思うんですよね。

そこでようやくここに来たのに、肝心のFITは、埋め立て費用しか積み立てないということであれば、これはやはり不十分なことになってしまわないですか。

もう一度答弁をお願いします。

今後認定されるFIT・FIP事業について、どの程度までリサイクル費用の積立を求めていくかということでございますけれども、もしご指摘のように、リサイクル費用を通常要する費用に含めて支援額を決定するということを、失礼しました。

もしリサイクル費用を積み立てるという場合は、支援額を決定する際にもリサイクル費用を通常要する費用に含めて入れるかということを併せて検討することとなると考えます。

もしそうした場合には国民負担の増大にもつながる恐れがあることから、リサイクルをどの程度まで実施するかというような必要性の議論を踏まえた総合的な検討を要するものと考えてございます。

老朽パネルの廃棄認定と災害廃棄物のリサイクル
質問
大岡敏孝 (自由民主党・無所属の会)
  • 性能が落ちたパネルを「ゴミ」として処分認定する仕組みを作るべきではないか
  • 災害時に発生する大量のソーラーパネルを全量リサイクルに回すべきではないか
答弁
中尾
  • 廃棄物該当性の判断は地方公共団体が行うが、国としても判断に資する実例の整理などの検討を進める
  • 災害廃棄物についても、ガイドラインの見直しを通じて可能な限りリサイクルを推進するが、汚損が激しく処理困難な場合は全てをリサイクルに回すことはできない
全文
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当然、太陽電池、ソーラーパネルというのはボロボロになっても、一定程度発電し続けるわけですね。

朽ち果てた太陽電池ほど危ないものはなくて、当然ショートの危険がある。

そうすると山火事や住宅火災のリスクになります。

従って、これはまだ生きてますと言われてしまうと処分にならないので、一定程度性能が落ちた場合には、もうこれはゴミです。

処分してくださいと認定する仕組みを作らないといけないと思いますが、その点についてどう考えるのかというのと、それと現在、災害のときに大量の災害廃棄物としてのソーラーパネルが出てきています。

これは当然市町村あるいは県が処分するものである以上、全量をリサイクルに回すべきだと思いますが、この点について、この2問、どのように考えているのか教えていただきたいと思います。

まず最初の御質問、古い太陽光パネルの取扱いについてということでございますけれども、使用中の太陽光発電設備、これにつきましては、電気事業法の電気工作物に当たるということで、人体に危害を及ぼさないように措置することなどの技術基準に適合することを義務づけているところでございます。

なお、使用後に太陽光パネルが廃棄物に該当するかの判断についてでございますけれども、使用後に太陽光パネルが廃棄物に該当するかを判断する際には、廃棄物処理行政を担う地方公共団体において判断することになりまして、その基準といいますか、その時に勘案すべき事項といたしましては、物の形状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無、占有者の意思などを総合的に勘案することになっているところでございますけれども、国としても地方公共団体と連携としまして、廃棄物該当性の判断に資するよう、実例等を整理するための検討を進めてまいりたいと考えてございます。

環境省が定めた災害廃棄物対策指針では、災害廃棄物を再資源化することは、最終処分量を減少させ、その結果として最終処分場の延命化につながり、処理期間の短縮などに有効であると。

こちらにおきましても、被災太陽光発電設備の解体撤去の留意点などを定めてございますけれども、こちらにおいても、有価物の可否判断を実施すること、可能な限り分別することなどを定めているところでございます。

この法律案の施行に向けて、リサイクルガイドラインについても必要な見直しを検討いたしまして、災害廃棄物となった太陽光パネルにつきまして、可能な限りリサイクルを推進してまいりたいと思います。

なお、全て原則リサイクルに回すことはできないかということについてもお尋ねがございましたけれども、災害時には例えば汚泥などで汚損が激しい場合ということもございますので、リサイクル業者において処理が困難な場合も考えられます。

太陽光パネルのガラスリサイクルの実現可能性
質問
大岡敏孝 (自由民主党・無所属の会)
  • 外国製パネルに含まれるヒ素などの毒素を含むガラスのリサイクル可否について
  • 現行の国内リサイクルラインへの適合性と政府の対応について
答弁
中尾
  • ガラスにヒ素やアンチモンが含まれる場合があり、濃度により用途が限られることを認識している
  • アンチモンによる発色課題に対し、大手メーカーが板ガラスへのリサイクル技術を研究開発中である
  • 環境省が当該研究開発の支援を開始しており、適切にリサイクルを進めたい
全文
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このリサイクルに当たって、ガラスのリサイクルが一番の問題だとされています。

我が国は現在、特定の国名は言いませんけれども外国製のソーラーパネルがたくさんある。

その中には、ヒ素などの毒素が含まれているガラスが多量にあります。

これ本当にリサイクルできるんでしょうか。

現在の我が国のリサイクルのライン、ガラス瓶、あるいは家庭用のガラスに再生させているこのリサイクルラインにしっかりと乗せられるのかどうか、この対応をどのように考えているのか、教えていただきたいと思います。

太陽光パネルのガラスには、御指摘のように、ヒ素、そのほかアンチモンが含まれる場合があると認識してございます。

ヒ素については、一部のガラスに含まれているということで、こうしたものにつきましては、含まれる濃度にもよりますけれども、用途が限られるということも認識しているところでございます。

他方で、アンチモンにつきましては、再生ガラスに色がつく課題もあると認識してございます。

この課題の解決に向けましては、大手ガラスメーカーでは、太陽光パネルのガラスから板ガラスへリサイクルするために、アンチモンの発色防止技術の研究開発を行っているところでございます。

こうした技術につきまして、環境省でも研究開発の支援を開始したところでございます。

こうした取組を引き続き進めまして、太陽光パネルのガラスのリサイクルを適切に進めてまいりたいと考えております。

リサイクル費用と埋立費用の比較
質問
輿水恵一 (中道改革連合・無所属)

- 2トントラック1台分(想定)の運搬・保管・中間手数料を含めた、再生処理費用と埋立処理費用の想定額について伺いたい

答弁
中尾
  • 収集運搬費用は共通だが、距離や車両により変動するため一概に答えられない
  • 処分費用は、1kWあたり埋立2,000円程度に対し、リサイクルは8,000〜12,000円程度である
  • 2トントラック1台分(100枚想定)の場合、埋立費用は5万円程度から、リサイクル費用は20〜30万円程度と見込まれる
全文
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ここで、この際、現場で最大の壁になるのは、やはりリサイクルの費用であると思います。

環境省の事前評価書によりますと、全国的に見て、現時点ではリサイクル費用が1キロワットあたり、8千円から1万2千円程度にあるのに対して、埋立処分の費用は1キロワットあたり、2千円程度からとされております。

ここに大きな差があると整理をされているわけでございます。

他方で、再資源化施設が近距離に立地する地域や、中間処理事業者等が、埋め立てとリサイクルをうまく組み合わせることで、ほぼ同額で設定している、そういった事例もあるわけでございますが、制度設計と処理体制整備次第で、この差が縮小し得ることも示されている。

そういった中で、まず伺います。

目安として、実際、例えば2トントラック1杯という、そういうイメージで、太陽光パネル2トン、すなわちトラック1台分の運搬保管、中間手数料を含めた場合の、再生処理と埋立処理の費用について、どのようになるのか、想定されるのか、環境省に伺います。

解体撤去後におきまして、太陽光パネルを廃棄する際に必要な費用につきましては、収集運搬費用と処分費用に分かれるということでございます。

このうち、収集運搬の費用につきましては、埋立処分とリサイクルのいずれを選ぶかに関わらず生じるものでございますけれども、運搬距離ですとか、運搬する車両の種類に応じて、かなり費用が変わってくるということでございますので、一概にお答えすることが難しいところでございます。

処分費用につきましては、埋立処分を行う場合は1kWあたり2000円程度からとされまして、リサイクルを行う場合は1kWあたり8000円から1万2000円程度とされてございます。

2トントラック1台分の太陽光パネルの処理費用は、仮に1枚あたり250W、20kgのパネルが100枚であると仮定した場合、埋立処分費用は5万円程度からとなりまして、リサイクル費用は20万円から30万円程度と見込まれるところでございます。

太陽光パネルリサイクルの経済的インセンティブ
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)

- リサイクル促進に向けた世界的なインセンティブ等の必要性についての政府見解

答弁
中尾
  • 事業者によるリサイクル検討の現状と、国による収集・運搬・リサイクルの支援状況
  • 法案に基づく認定制度の導入による低コストリサイクルの後押し
  • 稼働率向上による費用低減およびNEDOによる低コストリサイクル技術開発の成果
  • これらの取組を通じて経済的なインセンティブに応え、費用低減を目指す方針
全文
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世界的インセンティブ等も必要なのかと考えますが、環境省の見解を伺います。

現状大手発電事業者におきましては、将来の廃棄に備え、できるだけ費用のかからないリサイクルの実現に向けて、すでに収集運搬事業者やリサイクル事業者、ガラスメーカーなどと組んで検討を始めているところもあるところでございます。

国としても収集運搬、保管、リサイクルの各段階で必要な支援を行い、取組を加速化させているところでございます。

こうした中で、本法律案に基づきまして、リサイクル事業の認定制度を設け、できるだけ費用のかからないリサイクルを後押ししていきたいと考えてございます。

大量に廃棄をする事業者に対しましては、経済合理性を踏まえたリサイクルの実施に向けた取組を促すことと本法案ではしてございます。

また、太陽光発電事業者の約6割以上がリサイクルを検討していない状況におきまして、本法案によりましてリサイクルされる量を増やし、施設の稼働率を上げることで費用を低減できると考えております。

また、費用低減のための技術開発も重要でございまして、NEDOの事業におきまして、一定の稼働率などの仮定の下であれば、1キロワットあたり3000円以下となるリサイクル技術の開発も完了しているところでございます。

このようにリサイクル費用の低減余地は大きいと考えてございますので、これらの取組を引き続き行いまして、リサイクル費用の低減に向けて取り組むことで、経済的なインセンティブに応える形にしていきたいと考えております。

分割廃棄による規制回避への対応
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)
  • 事業者が規制や費用負担を回避するために小規模に分割して廃棄を行う「分割廃棄」により、多量排出の規制対象から外れる恐れがあるのではないか
  • このような抜け道に対し、政府としてどのように対応するのか
答弁
中尾
  • 小規模に分割して事前届出義務を免れることはあってはならない
  • 排出実態を調査し、総体として一度の廃棄と評価できる場合は届出義務の対象とするよう具体的な制度設計を検討する
全文
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この法案はメガソーラーなど大量の事業用パネルを扱う事業者に対してのみ厳格な計画提出義務が課されていますが、その基準は一度に大量に廃棄をすることに置かれております。

このような制度設計の下では、事業者が規制や費用負担を回避するため、効率の低下したパネルから順次廃棄していく、いわゆる分割廃棄を行った場合、多量排出の規制対象から外れてしまう恐れがあるのではないでしょうか。

このような明白な抜け道に対して、政府としてどのように対応していくのか、御見解をお聞かせください。

本法案の運用に当たっては、公平かつ適正な運用を図ることが重要であると考えてございます。

ご指摘のような、小規模に分割して廃棄をすることで、事前届出の義務を免れることはあってはならないと考えてございます。

多量に太陽電池を廃棄しようとする社の太陽光パネルの排出の実態を、これからしっかりと調査した上で、例えば、総体として一度の廃棄と評価できる場合には、届出義務の対象とするように、具体的な制度設計を検討してまいりたいと考えてございます。

太陽光パネルの経年劣化と発電効率
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)
  • 太陽光パネルの寿命に伴い、発電効率は時間の経過とともにどの程度低下するのか
  • 設置当初を100とした場合、20年後の劣化想定について技術的な見地から伺いたい
答弁
小林
  • 設置環境等により一概には言えないが、太陽光発電協会によれば耐用年数は20〜30年程度とされる
  • 年間0.5%程度の劣化が蓄積し、25〜30年後には出力が80%以下になることもあるとされる
全文
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次に、発電事業を長く続ける前提として、パネルそのものの需要について伺います。

太陽光パネルは一般的に20年から30年が寿命と言われていますが、時間の経過に伴い、発電効率がどのくらい落ちていくのでしょうか。

例えば、設置した当初の発電効率を100とした場合、20年後にはどの程度まで劣化すると想定されていますか。

技術的な見地からお答えいただければと存じます。

お答えいたします。

太陽光パネルの経年劣化は、一般的にはパネルの設置環境やメンテナンス状況等にも左右されますことから、ご質問に一概にお答えすることは少し難しい点がございますが、事業者の団体であります太陽光発電協会によりますと、一般的には太陽光パネルの耐用年数は20から30年程度とされており、また年間0.5%程度の劣化が蓄積し、25から30年程度後には出力が80%以下になることもあるというふうに事業者側からはされているところでございます。

廃棄の平準化とリユースの促進
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)
  • 20年経過後も出力が8割程度残るのであれば、一律に廃棄せず修繕やリユースを行うことで、廃棄ピークの後ろ倒しと排出量の平準化が可能ではないか
  • 廃棄タイミングを適切に調整し平準化を図るべきという点について政府の見解を伺いたい
答弁
中尾
  • 2030年代後半以降の大量廃棄に向け、リサイクル施設の処理体制を維持するために廃棄の平準化は非常に重要である
  • 本法案の基本方針や責務規定において、量の抑制のための措置として長期間の使用およびリユースの促進を位置づけている
全文
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今のお話ですと、この20年を経過しても、出力は大体8割は残るということでございますよね。

これらを一律に、もし廃棄して、粉砕してしまうというのは、資源の観点からも極めて非効率だと思います。

劣化の程度に応じて修繕しながら継続利用をする、あるいは他の場所で再使用、リユースするといった対応は可能なのではないかというふうに思います。

このように使用可能なものを長く活用し、再使用を促進することで、将来的に集中が見込まれる廃棄のピークを後ろ倒しし、排出量の平準化を図ることもできます。

この平準化は、リサイクル施設の安定稼働の観点からも重要です。

廃棄のタイミングを適切に調整し、排出の平準化を図るべきと考えますが、政府の御見解をお聞かせ願います。

我が国では、2012年の固定価格買取制度の開始直後の3年間で、太陽光発電の導入が急激に進んだことから、これらの太陽光発電で用いられていた太陽光パネルが寿命を迎えることで、排出のピークが発生することが見込まれるところでございます。

2030年代後半以降に見込まれる大量廃棄に向けましては、過不足なくリサイクル施設の処理体制を構築し、それを維持するためには廃棄の平準化が非常に重要であると考えてございます。

委員御指摘の長期間の使用、リユースなどにつきましては、いずれも廃棄の平準化に資するものであると考えてございます。

このため、本法律案では、基本方針及び責務規定におきまして、太陽電池廃棄物とする太陽電池の量の抑制のための措置として、長期間の使用及びリユースの促進を位置づけ、事業用太陽電池廃棄者に対する判断基準におきましても、長期間の使用やリユースを行うことを定めると、また販売業者に対しましても、これらの取組に関する情報提供の努力義務を課しているところでございます。

リユース市場形成のための基準策定
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)

- リユースを推進するには、劣化状態に応じた中古パネルの性能評価や安全性の基準を国が明確に定める仕組みづくりが必要ではないか

答弁
中尾
  • リユース促進のため、発電事業者等に向けたガイドラインの策定や、性能診断機器の開発、評価手法の確立に向けた実証事業を実施してきた
  • 本法案の基本方針・判断基準の策定に加え、ガイドラインの改定を通じてリユースの取組を促したい
全文
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それでですね、この民間投資を引き出すためのこの環境整備としましては、もう一つやはりリユースの市場づくりというのも重要かと思います。

排出量を抑制するためには、まだ十分に使えるパネルを安易に廃棄や埋め立てに回させてはなりません。

しかし現状では、どれがリユースできて、どれが廃棄すべきという明確な基準がないため、使えるものまで捨てられてしまっております。

劣化状態に応じた中古パネルの性能評価や安全性の基準を国が明確に定め、リユースを積極的に推進する新たな仕組みづくりが必要ではないかと思いますが、政府の見解を伺います。

先ほどもご回答させていただいたとおり、再利用可能な太陽光パネルをリユースすることは、排出量の抑制の観点からも重要でございます。

本法律案におきましても、リユースについては、廃棄の抑制に係る措置といたしまして、基本方針、責務規定、事業用太陽電池廃棄者に対する判断基準、販売業者による措置などにおきまして、リユースを促進するための規定を置いているところでございます。

環境省ではこれまで適正なリユースを促進するため、発電事業者、解体撤去事業者などに向けたガイドラインを策定いたしまして、関係者への周知を図るとともに、使用済み太陽光パネルの性能診断機器の開発ですとか、残存使用可能年数の評価手法の確立に向けた実証事業を実施してきたところでございます。

本法律案の基本方針及び判断基準を定めることに加えまして、このガイドラインの改定作業も進めまして、太陽光パネルを使用している者に対して、リユースの取組を促してまいりたいと考えております。

FIT制度外設備の廃棄費用負担
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)
  • FIT制度終了後の期間や、制度を利用していない設備について、廃棄費用を誰がどのように確保するのかが不明確である
  • 所有者が変わり支払い能力がない場合の不法投棄リスクに対し、どのような具体策を講じているか
答弁
小林
  • FIT/FIP制度の対象か否かにかかわらず、排出事業者に廃棄物処理法に基づき適正処理が義務付けられている
  • 非FIT/FIP設備については政策的支援を行っておらず、規制的措置については事業制約の度合いなどを鑑み慎重な検討を要する
全文
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太陽光パネルは、いかに長期間使用したとしても、最終的には必ず廃棄の時期を迎えます。

その際の費用をどのように確保するかが重要な課題です。

政府は、現行のフィット制度の下で、廃棄費用の積立が行われていると説明していますが、フィット制度終了後の期間や、そもそもフィット制度を利用していない新しい設備については、廃棄費用を誰がどのように確保するのかが不明確です。

また、設備が転売され、所有者が変わる中で、最終的な保有事業者に支払い能力がない場合には、不法投棄につながる恐れもあります。

こうした制度の適用外となるケースにおける費用負担のあり方について、どのような具体策を講じておられるのか、政府の御見解をお聞かせ願います。

お答えいたします。

まず、廃棄物となった太陽光発電設備については、今、御指摘のFIT、FIP制度の対象か否かにかかわらず、排出事業者に対して廃棄物処理法に基づき、適正処理が義務付けられており、厳格に対応されることとなると承知をしてございます。

その上で、FIT、FIP制度においては、積立を認めることとしているわけでございます。

これは支援制度の要件として、適切な廃棄等に係る地域の懸念への対応と、事業者に与える事業制約の度合いとのバランスを踏まえ、措置しているものでございます。

一方で、御指摘の非フィット、非フィップの太陽光発電設備については、廃棄等の費用を含める形での政策的支援は行ってはいないわけでございまして、そうした中で、太陽光発電設備特有の放置の実態や、それが公益に与える影響、規制的措置を実施する場合に、事業者に与える事業制約の度合い等に鑑みながら、慎重な検討を要するものと、

構造物撤去費用の負担責任
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)
  • パネル単体だけでなく、地中のコンクリート基礎などの構造物撤去には莫大な費用がかかるが、事業者はどこまで負担責任があるのか
  • 土地所有者と事業者が異なる場合、最終的に誰が負担することになるのか
答弁
宮路拓馬 (環境委員長)
  • 廃棄物処理法に基づき、その排出者が適正処理の義務を負う
  • 事業者が構造物の撤去費用も含め、必要な廃棄等費用を確保することが必要であると考えている
全文
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西園勝秀君、課題や地中深くに埋まったコンクリートの基礎なども全て撤去し、土地を元の状態に戻す必要がございます。

これら周辺の構造物の撤去費用は、パネル単体のリサイクル費用以上に莫大な金額になる可能性がございます。

では、事業者はどこまで費用を負担する責任があるのでしょうか。

土地の所有者と事業者が異なる場合、この莫大な撤去費用は最終的に誰が負担することになるのか、お伺いいただければと存じます。

誰がその義務を負うのかというご質問については、廃棄物処理法に基づいて、その排出者が適正処理の義務を負うこととなってございます。

この事業者において、構造物の撤去費用も含めて、当然に必要な廃棄等費用を確保することが必要であると考えてございます。

不法投棄防止のための費用負担仕組みとセーフティーネット
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)
  • 現行案の枠組みでは課題が多く、資金力のない事業者が放置して逃げる恐れがある
  • 不法投棄の負担を国民や自治体に回さないため、公的基金を用いたセーフティーネットを含む抜本的な費用負担の仕組みを構築すべきではないか
答弁
中尾
  • 本法案によりリサイクル費用と埋立処分費用の差額を低減させ、放置されづらい環境を整備する
  • 資金不足で支障除去が講じられない場合は行政代執行を行い、その費用は国と産業界からの拠出による基金から支援している
全文
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このリサイクルと埋め立て処分の圧倒的なコスト差、分別廃棄による抜け穴、適正対象外の処分費用の不足、課題の莫大な撤去費用など、現行案の枠組みだけでは、あまりにも多くの課題が残されていると思います。

これらを放置すれば、最終的に資金力のない事業者がパネルや基礎をそのまま放置して逃げてしまう恐れがあります。

その不法投棄のつけを国民や自治体に回さないために、例えば公的な基金を用いた最後のセーフティーネットを含めた抜本的な費用負担の仕組みを検討し、構築すべきではないでしょうか。

政府の御見解をお聞かせください。

太陽光パネルのリサイクルにつきまして、費用と処理体制の課題がある中で、本法律案によりまして、太陽光廃棄時までにリサイクル費用と埋立処分費用との差額を可能な限り低減させ、放置されづらい環境を整備していきたいと考えてございます。

その上で、廃棄物となった太陽光パネルにつきましては、先ほど政府委員からも答弁ございましたように、廃棄物処理法に基づき、排出事業者に適正処理が義務付けられているところでございます。

都道府県と緊密に連携し、適正処理が徹底されるよう、不法投棄対策に取り組んでまいりたいと考えてございます。

なお、不法投棄による生活環境保全上の支障の除去につきましては、廃棄物処理法に基づき、原因者や排出事業者などに対して求めることとなりますけれども、資金不足によりまして、支障除去の措置を講じないなどの場合は、やむを得ず都道府県等において行政代執行を行うこととなります。

その費用につきましては、国と産業界からの拠出による基金から支援を行っているところでございます。

メーカーの環境配慮設計と責任
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)

- メーカーへの環境配慮設計の要請が努力義務にとどまっているが、リサイクルしやすい製品開発を促すため、廃棄段階での物理的・経済的責任を課すべきではないか

答弁
中尾
  • 本法案では直接的な廃棄責任や費用負担は求めないが、環境配慮設計等の努力義務を課している
  • 資源有効利用促進法において太陽光パネルを対象製品に指定し、取組が著しく不十分な場合に勧告・命令ができる仕組みを検討している
全文
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メーカーの責任についてお伺いいたします。

今回の法案では、メーカーに対し、解体しやすいパネルの製造など、いわゆる環境配慮設計を求めておりますが、その位置づけは努力義務にとどまっております。

しかしながら、メーカーが真にコストを投じてリサイクルしやすい製品の開発に取り組むためには、将来的に廃棄段階における物理的・経済的責任の一部を

お答えいたします。

まず本法律案では御指摘のとおり製造業者等に対して直接的に廃棄の責任や費用負担を求めることはしてございませんけれども、小資源化やリサイクルしやすい設計の実施、含有物質情報の提供について努力義務を課すこととしてございます。

その上で、資源有効利用促進法において、太陽光パネルを対象製品に新たに指定をし、製造業者等に対して、国が定める判断基準に基づく環境配慮設計等の取組を求めることも新たに検討しているところでございます。

この法律では判断基準に照らして取組が著しく不十分な場合には、国が製造業者等に対して勧告命令ができることとされております。

こうした一連の措置を通じて製造業者等に対し一層の取組を促していきたいというふうに考えてございます。

法案の目的達成に向けた抜本的対策の意思表明
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)
  • 現行法案の枠組みでは不法投棄リスクを抑止できず、民間投資環境も不十分である
  • 長期間使用・再使用の促進、費用負担の見直し、持続可能な再資源化体制の確立について、国として速やかに検討し対策を講じる強い意思を明確に示すべきではないか
答弁
石原陽一
  • 長期間の使用やリユースの促進、持続可能な再資源化実施体制の確立は、資源循環体制の構築に必要な要素である
  • 本法案では、基本方針および判断基準に基づき、使用者に長期間の使用、リユースおよびリサイクルの推進に関する取組を促すこととしている
全文
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今、ただいまこのやりとりを聞いていただいてお分かりになると思いますが、まさにこの現行の法案の枠組みだけでは、将来の不法投棄のリスクを十分に抑止できず、また民間企業が安心してリサイクルに投資できる環境が整っているとは言い難いと考えます。

政府が目指す本法案の目的を確実に達成するためには、長期間の使用と再使用の促進、費用負担のあり方の見直し、持続可能な再資源化体制の確立という、これまで議論してまいりました抜本的な課題について、国として速やかに検討を進め、必要な対策を講じていくという強い意思を、法案等において明確に示すことが不可欠かと思いますが、大臣の御見解をお聞かせ願います。

委員の御指摘のとおり、3つのポイントがありますけれども、2つについて、まず説明させていただきたいと思います。

長期間の使用やリユースの促進、そして太陽電池廃棄物の持続可能な再資源化実施体制の確立はいずれも、太陽光パネルの資源循環体制の構築に必要な要素であると思います。

このため、この法律案では、国が定める基本方針及び判断基準に基づき、太陽光パネルを使用している者に対して、長期間の使用、リユース及びリサイクルの推進に関する取組を促すこととしております。

太陽光発電の位置づけと導入拡大
質問
鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ)

- 太陽光発電の今後の位置づけについて伺いたい

答弁
高市早苗
  • 2050年ネットゼロに向け、環境配慮と地域共生を前提に導入拡大が必要
  • 2040年度のエネルギー需給見通しで総発電量の23%から29%程度となる見通し
  • 地域共生型や自家消費型の導入促進、ペロブスカイト太陽電池の社会実装を支援する
全文
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本法案の制定の背景にありますのは、これまで設置をされてきました太陽光パネルが2030年以降に廃棄量が増加し、廃棄物処理に影響を及ぼす可能性がある。

そこで廃棄量の抑制、再資源化による減量のために所要の措置を講じるものであると理解をしております。

こちら、太陽光発電を引き続き、日本としては推進をされるということではありますけれども、太陽光発電の位置づけについてお伺いをいたします。

2050年のネットゼロの実現に向けて、環境への適切な配慮や地域との共生を大前提として、太陽光発電をはじめとする再生エネルギーの導入拡大が必要であります。

こうした前提の下、太陽光発電は、2040年度のエネルギー需給の見通しにおいて、総発電電力量の23%から29%程度となる見通しを示しています。

2024年においては総発電量の約10%となっており、引き続き経済産業省をはじめとする関係省庁と連携して導入拡大に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

環境省では特に地域共生や環境配慮に優れた地方自治体が主導する地域共生型や、住宅建築物等に配置する自家消費型の導入を促進してまいりたいと考えております。

また、日本初の技術であるペロブスカイト太陽電池についても、早期の社会実装に向け、自治体や民間企業の導入を支援してまいりたいと考えております。

太陽電池の廃棄抑制とリユースの効果検証
質問
鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ)

- 太陽電池の廃棄抑制やリユースの取り組みについて、どれほどの抑制効果があるか伺いたい

答弁
石原良司
  • 基本方針において関係審議会での議論を踏まえて定めていく
  • 法律の施行に向けて検討していく
全文
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まず第1条の目的規定に太陽電池の廃棄の抑制というふうに記載がございます。

こちら本法律案におきましては、太陽電池の廃棄の抑制を推進するため、基本方針や事業用太陽電池廃棄者の判断基準におきまして、太陽電池の長期使用やリユースに関する事項について規定することとしてございます。

また、太陽電池の製造輸入業者及び販売業者に対しましては、長期使用可能な太陽電池の製造及び販売、長期使用やリユースに関する情報提供の努力義務を課すこととしてございます。

どれだけの抑制効果があるかということでございますけれども、リユースの現状につきまして、環境省が太陽電池の適正処理、リユース・リサイクルに取り組んでいると確認された事業所に対しまして実施したアンケートでは、2024年度の実績は、回収量5046トンのうち、1015トンであったと。

本法律案に基づく基本方針で定めるということにしてございまして、関係審議会での議論も踏まえて定めていきたいと考えてございます。

本法律案の施行に向けて検討してまいりたいと思います。

廃棄実施計画の審査体制と判断基準
質問
鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 廃棄実施計画が「著しく不十分」と判断される際の審査機関はどこか
  • どのような基準で判断し、公正性をどう確保するのか伺いたい
答弁
中尾和也
  • 審査は環境省および経済産業省が担い、具体的な体制は法案成立後に検討する
  • 埋立費用とリサイクル費用の調査不足や、合理的理由のない埋立選択などが不十分な例として考えられる
全文
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法案の第9条、ここでは事業用太陽電池を多量に廃棄をしようとする者に対して、事前に省令を定めるところにより、実施計画を届け出ることとされております。

この多量の中身を定める政省令は今後固まってくるというふうに考えておりますけれども、この第5項が、環境大臣が定める判断の基準となるべき事項に照らし、著しく不十分であると認める場合に、事業者に対して勧告権を認める内容というふうになっております。

この著しく不十分という表現なんですけれども、こちら単に不十分とするよりも狭くなっているように思えますが、この計画の審査は実際どの機関が行い、どのような基準を持って著しく不十分であると判断をされるのでしょうか。

公正な判断をされるためにも何か実施されることがあればお伺いをいたします。

多量事業用太陽電池廃棄者から届けのあった廃棄実施計画に対する勧告、命令などは、主務大臣の権限としてございまして、審査などは環境省及び経済産業省が担うことになります。

当該権限については、地方支部部局に委任することができる旨の規定を設けているところでございまして、具体的な審査の体制につきましては、法案の成立後検討していくということになります。

届出のあった計画の内容がどのような場合に判断基準に照らして不十分と認めるかにつきましては、判断基準の内容及び具体的な制度の運用を今後検討していくこととなります。

現時点では、例えば埋立処分とリサイクル、それぞれに要する費用の調査が行われていない場合ですとか、埋立処分を選択する合理的理由が何ら見出せないにもかかわらず、埋立処分が選択されている場合、このような場合には判断基準に照らして不十分と認められるのではないかと考えておりますけれども、今後、検討を進めてまいりたいと考えております。

処理状況確認の措置の実効性確保
質問
鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ)

- 第6条の処理状況確認に関する措置が努力義務となっているが、その実効性をどのように確保するのか伺いたい

答弁
石原良司
  • 多量廃棄事業者にリサイクル取組を義務付け、規制を段階的に強化して処理体制を構築する
  • 規模のメリットで費用を低減させ、小規模事業者もリサイクル可能な環境を整備する
  • 今後、多量廃棄事業者の要件見直しを検討し、幅広い廃棄者への義務化を目指す
全文
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続きましては、第6条に関しまして、処理状況の確認を行い、処理が適正に行われるよう、必要な措置を講ずることと努めるとされておりますけれども、こちらは努力義務でございます。

この措置の実効性というものを、どのように確保されていくのかを伺います。

本法律案において、まずは、リサイクルのスケールメリットが働く多量の廃棄を行う事業者に対して、国が定める判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付け、規制を段階的に強化するとともに、全国的な処理体制の構築を進めてまいります。

これにより、リサイクルされる量を増やして、施設の稼働率を上げることで、費用の低減ができると考えております。

その結果として、多量の廃棄を行う事業者に該当しない事業者についても、適正な費用負担でリサイクルが可能な環境整備がなされるものと考えております。

また、本法律案の附則でお示ししているように、今後、最終処分場の残余年数、リサイクル費用の推移等を勘案しつつ、多量の廃棄を行う事業者の要件について、見直しを行うことを検討してまいります。

こうしたことを通じて幅広い廃棄者に対するリサイクル義務を目指してまいりたいと考えております。

地方公共団体の責務と国の役割
質問
鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 本法案により地方公共団体の責務に変化はあるか
  • 自治体任せにならないか懸念しているが、見解を伺いたい
答弁
石原良司
  • 国が判断基準の設定、実施計画の受理、リサイクル事業者の認定など主体的に仕組みを創設する
  • 地方公共団体には、地域ごとの導入量や処理体制の差に応じた施策の実施を求めている
全文
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第5条におきましては、この地方公共団体の責務について、地域の実情に応じ、太陽電池の廃棄の抑制及び廃棄物の再資源化等の推進のために必要な措置を講ずることを努力義務と定めております。

確認ではございますが、本法案により、地方公共団体が現状を負っている責務から、何か変化があるということでしょうか。

条文上では、地方公共団体が地域の実情に応じた施策の実施をするということになりますけれども、こちらは自治体任せにならないのかというふうに懸念をしておりますけれども、こちらお伺いをいたします。

法律では国が事業用太陽光パネルの廃棄者向けの廃棄の抑制とリサイクルに関する判断基準を設定いたします。

国が事業用太陽光パネルの廃棄者からその実施計画の事前届を受理いたします。

国がリサイクル事業者による事業計画を認定するなど、国が主体となる仕組みを創設することとしているものであります。

その上で、この地方公共団体には、地域の実情に応じた施策の実施に努める旨の責務規定を置いているところであります。

これは地域ごとに太陽光発電の導入量や規模、リサイクル業者の数等に差があり、地域レベルの収集・運搬・処理体制の構築が重要となるためであります。

製造業者への規制拡大の可能性
質問
鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ)

- 将来的に、再資源化しやすい設計などを製造業者に義務付けるなど、規制を拡大する考えはあるか伺いたい

答弁
石原良司
  • 本法案では努力義務としているが、資源有効利用促進法との連携を検討している
  • 太陽光パネルを同法の対象製品に指定し、リサイクルしやすい設計や情報提供を義務化し、不十分な場合は勧告・命令を行う方向で検討している
全文
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続きましては、本法案の行く先についてなんですけれども、今回主軸といたしましては、この廃棄業者、それからリサイクル業者があるかと思います。

こちら第18条、19条におきましては、製造業者に対して、それぞれの製造段階で廃棄抑制、そして再資源化のための取り組み、そして必要な情報提供を努力義務で求めていると理解をしております。

しかしながら、この廃棄、再資源化のしやすいものがあって、その上でしっかりとリサイクルなどを進めていくことが重要だと考えておりますけれども、現時点でその条文で具体的に言及することは難しいとは認識をしておりますが、将来的にこの製造業者に対して規制を拡大していくようなお考えがあるのかをお聞かせください。

本法律案では、製造業者等に対して、小資源化やリサイクルしやすい設計の実施と、含有物質情報の提供について、努力義務を課すこととしています。

その上で、本法律案に加えて、経済産業省と連携し、資源有効利用促進法における対策を考えています。

具体的には、太陽光パネルを同法の対象製品に新たに指定し、製造業者に対して、国が定める判断基準に基づいて、リサイクルしやすい設計及び、含有物質情報の提供を求めることを検討しています。

これは、ある意味義務という形になります。

同法では、国が定める判断基準に照らして取り組みが不十分な場合には、国が製造業者等に対して、勧告、命令ができることとされているところであります。

太陽光パネル廃棄のリサイクル義務化対象範囲の拡大
質問
鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 将来的にリサイクル義務化の対象範囲を広げる考えがあるか
  • 拡大する場合の時期の目処について
答弁
石原良純
  • 2030年代後半以降の大量廃棄に向け、将来的に幅広い廃棄者への義務化を目指す
  • 具体的な時期は未定だが、対象範囲の見直しや規制強化、費用低減などの環境整備を進める
全文
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続きましては、この大量廃棄をする者に対しての罰則付きの義務に関して、廃棄に際しての届出等が求められることになるかと思います。

こちらリサイクルにかかる費用でありますとか、技術的な課題も含めてこの範囲への規制になっていると思います。

今後対象範囲を広げるお考えがあるのかを伺います。

もし時期の目処もありましたらお示しをお願いします。

2030年代後半以降は太陽光パネルの大量廃棄が想定されているところであります。

これに対応するため、小規模自家消費用も含めて将来的に幅広い廃棄者に対するリサイクルの義務化を目指していく旨を本法律案の趣旨でお示ししているところであります。

現時点では具体的な時期を申し上げる段階にはありませんが、法律案による勧告命令措置の対象となる事業者の範囲の見直しや規制の内容の段階的な強化に加え、予算措置等を活用したリサイクル費用の低減を提言と、処理体制の整備を図ることで、必要な環境整備を進めてまいりたいと思います。

このことによって、大量廃棄時までに、幅広い廃棄者に対するリサイクルの義務化を目指してまいりたいと考えております。

太陽光パネル処理量の平準化と制度設計
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 排出量予測で2040年をピークに減少する場合、事業者の設備投資が困難になるのではないか
  • 処理量の平準化に向けた制度設計や取り組みはどうなっているか
答弁
石原良純
  • 長期間の使用やリユースの促進を基本方針・判断基準に基づき促す
  • 産業廃棄物の保管基準に特例措置を講じ、処理量の平準化を図る
  • 排出予測の精度を高め、リサイクル目標を設定することで投資の予見可能性を高める
全文
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それと関連して、私は心配していることが一つありまして、これは環境省さんが予測しているんですね、排出量予測。

ここに明確に示しているのが、2040年ぐらいに50万トンの排出量が出てくると。

しかしですね、そのピークを過ぎると、2050年ぐらいには半分の25万トンぐらいになるという。

それでしたらですね、その事業者一体どういう設備投資を想定していいのかというのが非常に困難なんですね。

ですから50万トンに対応した設備投資してくださいと国が言って、じゃあ残念ながらその後減りますからねと、過剰の設備も覚悟してくださいとおっしゃってるんですかっていうことなんですね。

ですから環境省さんとしては、おそらく平準化しないとこの事業というのは継続できないという認識がおありだと思いますが、それだったらそれを視野に入れたような平準化に対する制度設計がなされているのかどうかということを私は心配しているんですけれども、そのあたりの制度の内容、平準化に向けての取り組みはどうなっているか、環境大臣お答えください。

処理量の平準化を進めるためには先般から議論されておりますけれども、まずは排出量を平準化するために長期間の使用やリユースの取組が重要であると考えているところであります。

このため本法律案では、国が定める基本方針及び判断基準に基づいて太陽光パネルを使用しているものに対して、長期間の使用やリユースの促進に関する取組を促しているところであります。

また、リサイクル施設における処理量の平準化を図られるよう、廃棄物処理法で定められている産業廃棄物の保管基準について、太陽光パネルの特性に応じた特例措置を講ずることとしております。

1週間とか14日間とか、そういう基準があるんですが、こういうものをもう少し長く太陽光パネルについては考えたいと考えております。

その上で必要な処理体制の構築と維持が図られるように、太陽光パネルの排出予測の精度を高めていく予定であります。

この排出予測を踏まえて国が定める基本方針において、リサイクル目標を設定すること等により、投資の予見可能性を高めてまいりたいと思います。

また、国としても、リサイクル設備の導入など、必要な支援も努めてまいりたいと考えております。

投資予見性のためのロードマップ策定
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)

- 新規参入事業者を促すため、投資の予見可能性を高めるロードマップを提示してはどうか

答弁
中尾
  • 排出予測の精度を高めるため、発電事業者の意向収集などを行う
  • 基本方針においてリサイクル目標を設定することが、実質的なロードマップとなり、投資の予見可能性を高めることにつながる
全文
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投資予見性という話、非常に重要でございます。

ですけれども、これ今13万トンしかないという話は聞いていますからね。

当然環境省さんとしては多くの新規参入の事業者を期待されていらっしゃると思うんですけれども、そういうときにはやはりこの投資の予見可能性、これなければなかなかそういうふうにいかないんで、可能ならばですね、やっぱり今おっしゃったようなことを、しっかりロードマップのような形にして、事業者さんに提示して、「実はこういうことを考えているんですから、ぜひとも皆さんの参入をお願いします」ということが必要じゃないかと思いますが、そんなことも考えていらっしゃるのでしょうかね。

ロードマップをしっかり作るということもいかがでしょうかね。

ご指摘のように太陽光パネルの排出予測の精度というものを高めていくことが必要であると考えてございます。

そのために発電事業者の方々がどの期間太陽光パネルを使用していくのかといったことにつきましても、事業者のご意向などもよく集める必要があると考えてございます。

そういった排出予測を踏まえまして、先ほど申し上げていますように、国が定める基本方針においてリサイクル目標を設定すると、これがまさに今後どのような形でリサイクルを進めていくのかという、ロードマップのような形になってまいるかと思います。

こうしたことによりまして、投資の予見可能性を高めてまいりたいと考えております。

リサイクル費用の差額補填と低減策
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 埋立処分とリサイクルの費用差額が大きく、放置される懸念がある
  • 差額を埋めるための具体的な見通しや考え方はあるか
答弁
石原良純
  • 需要経過認定制度を設け、低コストなリサイクルを後押しする
  • 多量廃棄事業者にリサイクルを義務付け、稼働率向上による費用低減を図る
  • NEDO事業で3000円以下となる技術開発実績があり、低減に努める
  • 収集運搬・保管・リサイクルの各段階で支援を行い、取組を加速させる
全文
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もう一つ、今までも指摘の中でたくさん指摘があるのが、その費用を誰が持つかということなんですね。

今までありましたように、埋立処分費用が1キロ当たり2000円。

リサイクルということになれば、8000円から12000円。

その差額というのが大体6000円から1万円程度ということになって、1メガワットならば800万、10メガワットならば8000万、余分にかかるということなんですね。

ですからそれを、どういうかな、その費用がプラスになるということならば、事業もやめちゃうかとか、あるいは、放置されるということにもつながりかねないので、やはり差額を埋めるということが必要だというふうに思います。

それは今までも答弁がございましたけれどもしっかりそういった、ある程度のですね、このぐらいまでできるんじゃないかとか、見通しとかですね、あるいはこのぐらいまでしたいという目標とかですね、もう少し具体的なものがなければいけないんじゃないかと思いますけれども、そのあたり見通しですね、差額を埋める、そのあたりの今のお考えというのをお聞きしたいと思います。

本法律案では、リサイクル事業者に対して、需要経過認定制度を設けて、できるだけ費用のかからないリサイクルを後押ししてまいりたいというふうに思っています。

また、多量に廃棄する事業者に対して、経済合理性も踏まえたリサイクルの実施に向けた取組を義務づけるところであります。

これにより、リサイクルされる量を増やして施設の稼働率を上げることで、費用の低減を図ってまいりたいというふうに考えています。

現に、NEDOの事業において、一定の稼働率等の仮定のもとであれば、1キロワットあたり3000円以下となるリサイクル技術の開発が完了している実績もあるところであります。

具体的には自らリサイクルに取り組んで、収集運搬事業者やリサイクル事業者、ガラスメーカー等と組んで、本法律案の認定制度を活用して、他の発電事業者が排出するパネルも含めて、リサイクル事業の実施を検討している大手の発電事業者もおられるというふうに承知をしております。

国としても収集運搬保管リサイクルの各段階で支援を行うことで取組を加速して、リサイクルの低減に努めてまいりたいというふうに考えております。

FIT・FIP制度の積立金による費用負担
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)

- リサイクル費用を賄うため、FIT・FIP制度の積立金額を増やすなどの踏み込んだ対応はできないか

答弁
石原良純
  • 既定の契約や金額があるため、負担増は電気事業者の収益減少や電気料金上昇につながり、困難である
  • 技術開発によりリサイクル費用自体を低減させている最中であり、現時点で積立額を判断することは難しい
全文
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次には、これも冒頭の大岡委員の出席があった理事からもあったとおりなんですけれども、このFIT・FIP制度の中には廃棄物費用の積立金という制度がありまして、今まであったり埋め立て処分までの費用はそこで賄えるという制度になっています。

しかしそれがこのリサイクルだったらそうはいかないということになりまして、先ほど答弁はですね、慎重な議論が必要だという話ばっかりなんですよね。

ですけどね、環境省さんはこの太陽光パネルの設置の大原則っていうのが地域社会との共生でしょ。

ですから住民の皆さんが不安を持ちながらリサイクル事業をやるっていうのは本意じゃないというふうに思いますが。

ですからね、経産省さんたちはそうかもしれへんけれども、環境省としては、そう許してええかという思いがございますよ。

ですからもう一つですね、そういうことを前提にして踏み込んだ御答弁をお聞きしたいと思います。

おそらく委員が言われているのは、FIT・FIP制度の積み立ての金額を増やすとか、そういうことを言われていると思うんですけれども、なかなか既に決まった契約というのもありますし、FIT・FIPの金額も決まっていますから、その費用負担を増やすということは、電気事業者の収益が減ってしまうということになってしまいますので、やめるとすると、またFIT・FIPで買う値段を、発電電気会社が、電力会社が上げなければいけないみたいなことになってしまうので、なかなかそれは難しいんじゃないかなというような思いがあります。

先ほどまた環境省的にも、今8000円から1万2000円のリサイクルの費用を、なるべく2000円下げてくると。

NEDOの案件で3000円以下にしている例もあるということで、そもそもリサイクルの費用を努力をして下げていこうとしている中で、今すぐにリサイクルの積立の金額がいくらだというふうに判断することもなかなか難しいというところで、ぜひ御理解をいただければというふうに思います。

FIT・FIP制度終了後の廃棄物対策
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)

- 2027年にFIT・FIP制度が終了した後、積立金制度に代わるどのような対策を考えているか

答弁
小林

- 制度の対象か否かにかかわらず、排出事業者には廃棄物処理法に基づき適正処理が義務付けられており、それに基づき厳格に対応することが基本である

全文
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それと併せて、このFIT・FIP制度というのが、2027年から野立方は終了いたしますけれども、そうなると、この積立金制度に変わるものとして、何らかの対策が必要になってくるというふうに思いますけれども、そのあたり何か考えていらっしゃるんでしょうかね。

このご指摘のFIT・FIP制度の対象か否かにかかわらず、廃棄物となった太陽光発電設備については、排出事業者に対して廃棄物処理法に基づき、適正処理が義務付けられておりますので、それに基づいて厳格に対応されるということが、まず基本だというふうに考えてございます。

太陽光パネル大量廃棄問題の構造的認識
質問
島村かおる (参政党)
  • 太陽光パネルの大量廃棄問題を、個別の廃棄物処理ではなく政策全体の構造的課題として認識しているか
  • 導入から廃棄までを通じた制度横断的な対応が必要との認識か
答弁
石原陽一
  • 計画から廃棄、リサイクルまでの一連のプロセスについて、関連法令による必要な見直しを行ってきた
  • 関係省庁が連携し、一連のプロセスに対して必要な施策を講じていく
全文
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しかし太陽光パネルの大量廃棄問題は、単なる個別の廃棄物処理の問題にとどまるものではなく、これまで導入、立地、廃棄及び再資源化の各段階の制度が必ずしも十分に連携してこなかったことに伴う全体の構造的課題でもあるのではないでしょうか。

政府は、太陽光パネルの大量廃棄問題を、単なる個別の廃棄物処理の問題ではなく、太陽光発電の政策全体に関わる構造的課題として認識しているのでしょうか。

また、導入から廃棄までを通じた、制度横断的な対応が必要であるとの認識に立っているのか、お答えください。

計画から廃棄、リサイクルまでの一連のプロセスについて、その時々の状況を踏まえ、関連法令による対応を含め、必要な見直し等が行われてきたものというふうに承知をしているところであります。

引き続き関係省庁が連携して、計画から廃棄、リサイクルまでの一連のプロセスに対して必要な施策を講じてまいります。

リサイクル支援策に伴う国民負担の有無
質問
島村かおる (参政党)
  • 廃棄費用積立制度がある中で、なぜ追加的な技術開発や設備導入への支援が必要なのか
  • 追加的な支援や体制整備の費用は誰が負担し、新たな国民負担(税金や電気料金等)が生じる構造か
  • 導入時の賦課金に加え、廃棄時にも公的負担が生じることで国民負担が二重化しないか
答弁
中尾
  • 廃棄・リサイクル費用は一般的に事業者が負担する
  • リサイクル施設等への支援費用は令和8年度予算で措置済みであり、新たな国民負担は生じない
  • 処理体制構築への支援であり、支援の重複(国民負担の二重化)はないと考えている
全文
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第1に、すでに原則として10キロワット以上の事業用太陽光発電のFIT・FIP認定事業については、すでに廃棄費用積立制度が設けられているにもかかわらず、なぜさらに太陽光パネルリサイクルに関する技術開発、設備導入、保管施設、収集運搬効率化などへの支援を講ずる必要があるのでしょうか。

それは現行の積立制度だけでは、廃棄・再資源化に以上な費用や処理体制の整備を十分に賄えないという認識に立つものなのか、明確にお答えください。

その追加的な支援や体制整備に要する費用は、最終的に誰が負担するのでしょうか。

事業者負担が原則なのか、それとも税金あるいは再エネ付加金のように、電気料金を通じた形で国民負担が生じる構造なのか、ここは国民にとって極めて重要な点ですので、明確にお答えいただきたい。

第3に、導入時には付加金などを通じて国民負担を求め、さらに廃棄時にも追加的な支援や公的負担が仮に生じるのであれば、それは国民負担がさらに増えることにつながるのではないか、政府の認識を伺います。

太陽光パネルの廃棄・リサイクルに要する費用は、一般的に太陽光発電事業者等が負担することになると承知してございます。

お尋ねのこれらの支援に要する費用、これはリサイクル側の施設に対するリサイクルその他廃棄物の処理業者側に対する費用ということでございますけれども、こちらにつきましては循環型社会の実現等にも資するものでございまして、令和8年度予算において措置したところでございまして、これによりまして新たな国民負担が生じるものではないと考えてございます。

リサイクル事業者等の処理体制の構築に取り組む事業者に対しまして、制度的な措置や技術開発等を支援することとしているものでございまして、支援の重複はないと考えております。

リサイクル支援策による国民負担の再確認
質問
島村かおる (参政党)

- 本法案および関連支援策に関して、税金、電気料金、再エネ付加金など、いかなる形であっても新たな国民負担が生じる可能性はないか

答弁
石原陽一

- リサイクル費用低減のための技術開発等を通じて推進し、新たな国民負担を求めることは考えていない

全文
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その上で、費用負担の所在は国民にとって極めて重要な点ですので、確認のため、もう一度伺います。

本法案及びこれに関連する支援策、体制整備に関して、今後、税金、電気料金、再エネ付加金、その他いかなる形であり、新たな国民負担が生じる可能性があるのかないのか、もう一度明確にお答えいただけますでしょうか。

先ほど参考人が答弁したとおり、太陽光パネルのリサイクル推進については、さまざまな規制上の措置やリサイクル費用を低減するための技術開発等を通じて行います。

新たな国民負担を求めることは考えておりません。

多量事業用太陽電池廃棄者の定義と責任主体
質問
島村かおる (参政党)
  • 本法案における「多量事業用太陽電池廃棄者」の具体的な定義は何か
  • 発電事業者、所有者、撤去工事発注者が異なる場合、誰が届出主体となり、責任分担はどう整理されるか
答弁
中尾
  • 重量等が政令で定める要件に該当する事業用太陽電池廃棄者を指す
  • 一般的には発電設備を所有する者が届出主体に該当すると考えている
全文
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本法案第9条第1項に言う多量事業用太陽電池廃棄者とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。

実務上、発電事業者、設備所有者、撤去工事等を発注するものがそれぞれ異なる場合には、誰が第9条の届出を行う主体となるのでしょうか。

またその場合、工事または作業を行う者や処分の受託者との責任分担をどのように整理しているのか、明確にお答えください。

御指摘の計画の策定かつ届出義務の主体となります多量事業用太陽電池廃棄者につきましては、本法律案第9条第1項におきまして、事業用太陽電池廃棄者であって、その事業用太陽電池の廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するものと規定しているところでございます。

その廃棄をし、または廃棄をしようとする者がいかなる属性に属するものかということでお尋ねがございましたが、これは一般的にということになりますけれども、発電設備を所有する者が該当するということで考えてございます。

規制逃れ(分割廃棄)への対応
質問
島村かおる (参政党)
  • 廃棄物を小分けにして「多量事業用太陽電池廃棄者」に該当しないようにする規制逃れを防ぐ考えはあるか
  • 運用においてどのように抜け道を塞ぐのか
答弁
中尾
  • 分割廃棄による届出義務の免脱はあってはならないと考えている
  • 実態を把握した上で、相対的に一度の廃棄と評価できる場合は届出対象とするよう、施行令や運用で検討する
全文
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そのため、仮に事業者が廃棄を小分けにし、形式上、多量事業用太陽電池廃棄者に該当しない形をとった場合、届出義務や命令等の対象から外れてしまう余地があるのではないかと懸念します。

政府として、そのような規制逃れを防ぐため、同じ設備や同じ事業から出る廃棄物を、時期や回数を分けて出した場合でも、全体として一つの廃棄として扱う考えはあるのでしょうか。

またそうした抜け道を残さないよう、運用の中でどのように対応する考えなのかお答えください。

御指摘のような小規模に分割して廃棄をすることで、事前届出の義務を免れることはあってはならないと考えております。

その具体的な制度設計につきましては、これから検討することになりますけれども、例えば、相対として一度の廃棄と評価できる場合には、届出の義務の対象とするよう、これはよく実態も把握した上で、さまざまなケースも想定いたしまして、施行令や運用も含めて検討してまいりたいと考えてございます。

事業用太陽電池廃棄物の周知と運用
質問
渡辺真太朗 (無所属)
  • 施行前の周知および運用上の監督について
  • 必要な対応を講ずる考えがあるか
答弁
中尾
  • 一律に追加的な費用や負担を求めるものではないため、施行直前の駆け込み廃棄は想定しがたい
  • 制度の内容についてしっかりと周知を行いたい
全文
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小泉洋議員、施行前の周知、運用上の監督、必要な対応を講ずる考えはあるのかお答えください。

当初の事業用太陽電池廃棄物の廃棄の抑制とリサイクルに関する判断基準におきましては、リサイクルの必要性及び経済合理性を踏まえつつ、リサイクルを選択することを定めることを想定していることから、事業用太陽電池廃棄物に対して一律に追加的な費用、負担を求めるものではございません。

このため、多量事業用太陽電池廃棄実施計画の届出を避けるため、施行日直前に設備を廃止して廃棄をする事案は想定しがたいと考えてございますが、制度の内容を周知することにつきまして、しっかり行ってまいりたいと考えております。

リサイクルの目標数値の設定
質問
渡辺真太朗 (無所属)
  • 政府として具体的なリサイクルの目標数値を定める予定はあるか
  • 設定の期限と見込まれる目標値について伺いたい
答弁
中尾
  • 基本方針において国内全体のリサイクル目標等の設定を想定している
  • 施行後1年6ヶ月以内に、審議会での議論を踏まえて決定する予定である
  • 2030年代後半の大量廃棄時に向けた長期的な視点を含めて定める
全文
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今後政府として具体的なリサイクルの目標数値とか、こういったものを定めていくのでしょうか。

施行から1年6ヶ月でいろいろ定めるということで、2027年末までが期限となると思います。

今後いつまでに設定をされて、どれくらいの目標値になるか、なることが見込まれるかお伺いをしたいと思います。

本法律案の基本方針では、使用済み太陽光パネルの国内全体におけるリサイクルの目標等を設定することを想定してございます。

委員からもご指摘ございましたけれども、本法律案の成立後、施行期日であります交付の日から1年6ヶ月以内で政令で定める日ということになってございますので、これまでの間に審議会での議論などを踏まえて決めていく予定としてございます。

この基本方針で定める目標は、リサイクル事業による投資の予見性確保にも資するものとなることが重要でございます。

その上で、2030年代後半以降に想定される大量廃棄時において、住宅用の太陽光パネルも含めてリサイクルが実施される環境整備を図ると、こういう長期的な視点も含めまして、定めることを定めていきたいと考えてございます。

廃棄実施計画の判断基準の厳格化
質問
渡辺真太朗 (無所属)
  • 廃棄計画の判断基準を段階的に厳しくしていくと考えているか
  • 厳格化の目安となる時期と、最終的なゴールの判断基準について伺いたい
答弁
中尾
  • 施行後、基本方針で定めた目標の達成状況を定期的に点検し、その結果を踏まえて検討する
  • 現時点で具体的な時期や内容について回答することは困難である
  • 2030年代後半の大量廃棄時までにリサイクルを義務付ける環境整備を念頭に検討する
全文
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次に、大量事業用太陽電池廃棄実施計画についてお伺いをしたいと思います。

太陽電池廃棄者、メガソーラーの廃棄者に対して、判断基準を踏まえた処分方法等の検討をもとに、計画の作成、届出、受理、計画の審査、通れば計画に沿った廃棄の実施ということでございます。

基準を定めて段階的に厳しくしていくのかなというふうにも思います。

法律が浸透し、リサイクルを促進していくためには、まずはある程度の判断基準を大まかにしたものから段階的に厳しくするのかなというふうに思いますが、どれくらいの時期を目安に厳しくされていくのでしょうか。

また最終的なゴールは、どの程度の判断基準になることが予想されるでしょうか。

お伺いをしたいと思います。

ご質問は、当初の判断基準をさらに段階的に評価する、その内容についてということだったかと考えてございます。

これにつきましては、本法律案の施行後、定期的に基本方針で定めた目標の達成状況を点検いたしまして、その結果なども踏まえて検討していくということになるものでございますので、現時点でその時期や内容について、余談をもってお答えすることは困難でございます。

2030年代後半以降に見込まれる大量廃棄時までに、住宅を含む幅広い太陽光パネルの廃棄者にリサイクルを義務づけるための環境整備を図っていくということを念頭に置きながら、適切に検討してまいりたいと考えております。

リサイクル施設の新規参入と処理能力不足
質問
渡辺真太朗 (無所属)
  • リサイクル施設の不足や立地の偏在による運搬コスト増が課題となっている
  • 処理施設の新規参入を促すための具体的な施策はあるか
答弁
中尾
  • 処理能力の段階的な増強が重要であり、引き続き設備導入支援を行う
  • 廃棄物処理法の特例措置により、地方公共団体をまたぐ事業者が国のワンストップ認定で開始できる環境を整備する
  • 産業資源循環連合会などの関係団体へ協力を呼びかける
全文
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次に処理施設の新規参入についてお伺いをしたいというふうに思っております。

太陽光発電事業者は60%以上が実質的にリサイクルを検討していない。

第一にリサイクルが選択肢としてまず上がるように認知をしてもらわなければならないのかなというふうにも思っております。

認知をされてもコストが高いから選択肢にならないパターンもあります。

これは施設が近くになければ、やはり当然運搬のコストが高くなるからということだと思います。

大臣、具体的にお伺いしたいと思います。

委員ご指摘のとおり、現状では今後の排出見込み量に対しまして、リサイクル施設の処理能力が不足しているということでございます。

また、収集運搬費用も重要なコスト要因でございまして、立地の偏在ということが一つの課題となっているところでございます。

これらのことから、排出状況に応じた処理能力の段階的な増強ということが重要であると考えてございます。

現状、全国に87件の専用リサイクル施設がございまして、全国的な処理体制の構築を順次進められているところでございまして、引き続きリサイクル設備の導入支援を行ってまいりたいと考えてございます。

本法律案では、地方公共団体をまたいだリサイクル事業に取り組もうとする事業者が、国のワンストップの認定で事業を開始できるよう、廃棄物処理法の特例を措置するということで、効率的なリサイクル事業に取り組みやすい環境整備を図っているところでございます。

各都道府県の産業資源循環協会についてのお尋ねがございましたけれども、こうした団体、さらに全国産業資源循環連合会という全国規模の団体もございます。

そうした関係団体の協力というものも重要でございますので、リサイクルの取組への協力を呼びかけていきたいと考えてございます。

処理施設未設置の府県の特定
質問
渡辺真太朗 (無所属)

- 現状で処理施設がないとされる8府県が具体的にどこなのか伺いたい

答弁
長谷川
  • 8府県に施設がないことは事実である
  • 全ての府県に必須ではなく、排出量に応じた立地により収集運搬費用を効率的に下げることが重要である
全文
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すみません、ちょっとこれも具体的に聞けばよかったと思うんですけれども、今現状で処理施設がない8府県、どこの都道府県になるのか、お答えいただいてもよろしいでしょうか。

現状8府県で対応する処理施設がないというのは、ご指摘のとおりでございます。

これは事業者の方で立地を進めるということになります。

その際に重要なのは、どこで太陽光パネルが出てくるのか、それに応じて立地の偏在が解消されるような場所にリサイクル施設があって収集運搬費用が下がっていくのかということが重要になってまいるかと考えてございます。

ですので、全ての府県について必ず必要だということはございませんけれども、立地の偏在を踏まえまして、収集運搬費用も含めて、費用効率的にできる処理体制ということが重要になってくると考えてございます。

排出量ピーク時の施設過剰リスクへの対処
質問
渡辺真太朗 (無所属)
  • 2041〜42年頃の排出量ピークに合わせて整備すると、ピーク後に設備が過剰になるリスクがある
  • このリスクをどのように捉え、具体的にどう対処するのか
答弁
中尾
  • 長期間の使用やリユースを促進し、排出量のピークを平準化する
  • 認定事業者に対し、廃棄物処理法の保管量規制の特例を措置し、処理量の平準化を図る
  • 排出予測の精度を高め、リサイクル目標を設定することで投資の予見可能性を高める
全文
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最後の質問になりますが、他の委員の方の質問と被ってしまうところもあるんですけれども、やはり排出量のピークですね、こちらのこれが将来的に年間50万トンの量になるということであり、現状の処理能力が13万トンというところであります。

リサイクルがその頃、きちんと将来的に浸透し、処理が追いつくのか、これも心配なところではありますが、排出量のピークが2041年とか2042年に来てしまうというところでございます。

そのピークに照準を合わせ、併せて対応するというのはもちろん理解はできるんですけれども、他の委員からご指摘があったように、設備投資、施設とか業者が飽和状態になったり、設備が多すぎたり、機械が遊んでしまうリスクもあるかなというふうにも思っております。

また改めてお伺いしますが、そのリスクをどのように捉え対処を考えていくのか、また先ほども予測精度を高めていくということでございましたけれども、具体的にお伺いしたいと思います。

太陽光パネルの排出状況に応じた処理能力を確保する必要がございますけれども、ご指摘のとおり、ピーク時の排出量に合わせて施設の整備を進めると、ピーク後には施設が過剰になる恐れがあります。

このため、まずは排出量のピークの平準化が必要でございまして、本法律案では具体的に基本方針及び責務規定におきまして、太陽電池廃棄物とする太陽電池の量の抑制のための措置として、長期間の使用及びリユースの促進を位置づけ、事業用太陽電池廃棄者に対する廃棄の抑制とリサイクルに関する判断基準におきまして、可能な限りの長期間の使用やリユースを行うことを定めることとしてございます。

また、処理量の平準化も必要でございまして、リサイクル施設や積み替え保管施設における保管基準につきまして、産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づく保管する量の上限の規制があるところ、本法律案の認定事業者に対しまして、保管する量の規制の特例を措置することとしてございます。

その上で、必要な処理体制の構築と維持が図れるよう、太陽光パネルの排出予測の精度を高め、基本方針においてリサイクル目標を設定することなどによりまして、投資の予見可能性を高めるとともに、必要な支援に努めてまいりたいと考えております。

発言全文

宮路拓馬 (環境委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

ご視聴ありがとうございました。

ご視聴ありがとうございました。

大岡敏孝 (自由民主党・無所属の会) 13発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

これより会議を開きます。

内閣提出、太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案を議題といたします。

この際お諮りいたします。

本案審査のため、本日政府参考人として、お手元に配布のとおり、資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長、小林博一君ほか3名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

これより質疑に入ります。

質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

大岡敏孝君。

質疑者 大岡敏孝

はい、委員長。

大岡敏孝君。

はい、自由民主党・無所属の会の大岡敏孝でございます。

それでは今日から、太陽電池再資源化法、ソーラーパネルのリサイクル法ですね。

これの審議に入らせていただきたいと思います。

まず今回の法律に至る背景が、このまま放っておけば、2030年代後半には年間50万トンもの太陽電池が廃棄される。

これを埋め立てられると最終処分所を圧迫するということが第一に挙げられております。

それではこの法律によりまして、日本の最終処分所をどの程度延命されるのか教えていただきたいと思います。

中尾環境再生資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長。

政府参考人 中尾

お答え申し上げます。

環境省の調査では2023年度の産業廃棄物の最終処分量は約875万トンであり、2024年4月現在、最終処分場の残余年数を約20年となっているところでございます。

太陽光パネルの排出量は2030年代後半以降に顕著に増加し、委員御指摘のとおり最大年間50万トン程度に達する見込みでございます。

太陽光パネル以外の産業廃棄物の排出量の増減及び最終処分場の新設の有無などによりまして、残余年数は変動することから、本法律案の施行によって、日本全体の最終処分場の残余年数が具体的にどの程度伸びるかを申し上げることは難しいところでございますけれども、約50万トンが全て埋め立て処分された場合、2023年度の産業廃棄物の最終処分量の約5%に相当することから、リサイクルによる処分量削減、そして最終処分場の延命に一定の効果はあると考えております。

大岡君。

質疑者 大岡敏孝

はい。

最大5%ということなんで大きな比率ではないと思いますけれども、それでも当然やらなければいけないということですので、私もこれはしっかりと進めていくべきだと思っています。

次にこの法律案では、多量の事業用太陽電池の廃棄者には再資源化を義務づけるということなんですが、この多量とする基準をどのように考えているのか教えていただきたいと思います。

友野大臣政務官。

答弁者 友野

御質問にお答えいたします。

本法律案では、多量事業用太陽電池廃棄者は、事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用の太陽電池の重量が、政令で定める要件に該当するものと規定しております。

政令で定める裾切りの要件につきましては、太陽電池の排出総量に占める対象者の排出量の割合や、届出対象者数の見込み等も勘案して検討することを想定しております。

具体的にはメガソーラーに相当する規模の太陽光パネルが事業終了に伴い一度に廃棄される場合については、対象に含めることを視野に、法案成立後に審議会での議論や関係者の意見を伺いながら検討していくことと考えております。

委員長。

大岡君。

質疑者 大岡敏孝

はい。

極めてちょっと答弁が曖昧なので、わかりにくいんですけれども、もうメガソーラーは義務づけるのかということについてはどうですか。

メガソーラー、つまり1000キロワット以上はもう義務づける。

これを言わないとですね、事業者だって準備はできないし、結局このリサイクル法が意味がないと思われてしまったら、何の意味もないわけですよね。

順次拡大するけれども、最低でもメガソーラーを入れるということは答弁できないんでしょうか。

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

お答え申し上げます。

先ほど、政務官から御答弁させていただいたところでございますけれども、政令で定める裾切りの要件、これにつきましては、法案の成立後に審議会での議論や関係者の意見を伺いながら検討していくこととしてございます。

その際、メガソーラーに相当する規模の太陽光パネルが事業終了に伴い一度に廃棄される場合については、対象に含めることを視野に検討してまいりたいと考えております。

委員長。

大岡君。

質疑者 大岡敏孝

大変わかりにくい答弁ですけれども、「視野に」という言葉を信じてやりたいと思います。

これでも大事なポイントで、実際にこのメガソーラーが規制の対象にならないのであれば、一体この法律の効果は何なんだということになりますから、ここはしっかりと答弁をしていただきたいと思います。

まして与党質疑なので、与党質疑ではっきりした答弁ができないということは一体何なんだということになりますから、信じてやりますけれども、やはりそこはしっかりと答弁をしていただきたいと思います。

次にフィット制度についてお尋ねをしたいと思います。

フィット制度ですでにこのリサイクル費用を組み込んでおりますけれども、フィット事業者にはリサイクル費用分を積み立てるということを義務づけておりますが、これ埋め立てを前提とした費用を積み立てさせているはずですね。

当然この法律はFIT事業者などは、大規模事業者に先ほどの基準で相当すれば、今後はリサイクルすることになる。

つまり、差額をしっかりちゃんと積立させるのが筋だと思いますが、経産省としてどのように考えているのか教えていただきたいと思います。

大臣、経産大臣政務官。

答弁者 友野

お答えいたします。

FIT・FIP制度においては、再エネ電気の供給が効率的に実施される場合に通常要する費用を基礎に買取価格等を決定し、認定事業者に対して支援を行っているところでございます。

廃棄等の費用積立制度でございますが、こちらは太陽光発電設備の適切な廃棄等の確保に向け、FIT・FIP制度による支援額に含まれる廃棄等に通常要する費用の水準について、事業実施期間中に積立を求めるものでございます。

この廃棄等に通常要する費用についてですが、廃棄物となった太陽光パネルを適正に埋立処分をすることも許容されている中で、埋立処分費用に比べて高額となるリサイクル費用までは含まれておりません。

この現状の中で、事後的にリサイクル費用まで含めて積立を求めることについては、事業者の予見可能性に大きな影響を生じる恐れがあるため、リサイクルを実施することの必要性や、事業者に与える制約の程度を踏まえた、慎重な検討を要するものであると考えております。

質疑者 大岡敏孝

大岡君。

このFIT制度は、もともと民主党政権で導入されて、数度の見直しをしているわけですね。

つまりいろいろな問題が見つかったから、その都度見直してこれまでやってきたんです。

ここに来て、当然このソーラーパネルのリサイクルが大きく問題となって、環境省だって苦労して、2年越し、3年越しでようやくこのリサイクル法を形にしたわけじゃないですか。

これを形にしたのに、結局FIT制度には跳ね返せないということになってしまったら、私これは何の意味もなくなっちゃうと思うんですよね。

それ一つには、基準が曖昧だというのもあります。

先ほどの答弁で、極めて曖昧な答弁をするから、基準が曖昧だから、FIT制度にはね返せないというのもありますので、このあたりでも本来は、もう既に太陽光パネルによって、国民負担が増大していることも、野党の先生方からも指摘されている。

自然環境が破壊されていることも、野党の先生方からも指摘されている。

そこでようやくここに来たのに、肝心のFITは、埋め立て費用しか積み立てないということであれば、これはやはり不十分なことになってしまわないですか。

もう一度答弁をお願いします。

資源エネルギー局長、省エネルギー新エネルギー部長。

政府参考人 小林博一

お答え申し上げます。

今後認定されるFIT・FIP事業について、どの程度までリサイクル費用の積立を求めていくかということでございますけれども、もしご指摘のように、リサイクル費用を通常要する費用に含めて支援額を決定するということを、失礼しました。

もしリサイクル費用を積み立てるという場合は、支援額を決定する際にもリサイクル費用を通常要する費用に含めて入れるかということを併せて検討することとなると考えます。

もしそうした場合には国民負担の増大にもつながる恐れがあることから、リサイクルをどの程度まで実施するかというような必要性の議論を踏まえた総合的な検討を要するものと考えてございます。

委員長。

大岡君。

質疑者 大岡敏孝

国民負担の増大にならないようにやればいいんです。

何でもかんでも国民負担でやろうとするからおかしくなるのであってですね。

もう法律で事業者に義務づける以上は、国民負担にならずに事業者負担でもって、他の産業廃棄物だってそうなんですから。

事業者負担でもってやるようにやるべきだと思います。

ちょっとこの辺り、本当にしっかりと答弁していただかないと、心配している国民多いので、ちょっと今日は時間がないので、詰め切れないんですけれども、私ちゃんと通告しているわけですから、しっかりと答えていただきたいと思います。

次の質問に入りたいと思います。

まとめて質問します。

当然、太陽電池、ソーラーパネルというのはボロボロになっても、一定程度発電し続けるわけですね。

朽ち果てた太陽電池ほど危ないものはなくて、当然ショートの危険がある。

そうすると山火事や住宅火災のリスクになります。

従って、これはまだ生きてますと言われてしまうと処分にならないので、一定程度性能が落ちた場合には、もうこれはゴミです。

処分してくださいと認定する仕組みを作らないといけないと思いますが、その点についてどう考えるのかというのと、それと現在、災害のときに大量の災害廃棄物としてのソーラーパネルが出てきています。

これは当然市町村あるいは県が処分するものである以上、全量をリサイクルに回すべきだと思いますが、この点について、この2問、どのように考えているのか教えていただきたいと思います。

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

まず最初の御質問、古い太陽光パネルの取扱いについてということでございますけれども、使用中の太陽光発電設備、これにつきましては、電気事業法の電気工作物に当たるということで、人体に危害を及ぼさないように措置することなどの技術基準に適合することを義務づけているところでございます。

なお、使用後に太陽光パネルが廃棄物に該当するかの判断についてでございますけれども、使用後に太陽光パネルが廃棄物に該当するかを判断する際には、廃棄物処理行政を担う地方公共団体において判断することになりまして、その基準といいますか、その時に勘案すべき事項といたしましては、物の形状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無、占有者の意思などを総合的に勘案することになっているところでございますけれども、国としても地方公共団体と連携としまして、廃棄物該当性の判断に資するよう、実例等を整理するための検討を進めてまいりたいと考えてございます。

続きまして、災害時の対応ということでございます。

環境省が定めた災害廃棄物対策指針では、災害廃棄物を再資源化することは、最終処分量を減少させ、その結果として最終処分場の延命化につながり、処理期間の短縮などに有効であると。

こちらにおきましても、被災太陽光発電設備の解体撤去の留意点などを定めてございますけれども、こちらにおいても、有価物の可否判断を実施すること、可能な限り分別することなどを定めているところでございます。

この法律案の施行に向けて、リサイクルガイドラインについても必要な見直しを検討いたしまして、災害廃棄物となった太陽光パネルにつきまして、可能な限りリサイクルを推進してまいりたいと思います。

なお、全て原則リサイクルに回すことはできないかということについてもお尋ねがございましたけれども、災害時には例えば汚泥などで汚損が激しい場合ということもございますので、リサイクル業者において処理が困難な場合も考えられます。

輿水恵一 (中道改革連合・無所属) 24発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

可能な限りリサイクル推進するということで進めていきたいと考えております。

大岡君。

質疑者 大岡敏孝

ちょっと時間がないので2つ要望しておきます。

これまだまだ抜き穴があると思います。

例えば1000キロワットメガソーラーを規制したとして、分断して処分したらどうなるのかとか、あるいは最終的に外国人に譲渡されて外国人が出国してしまって後追いできないときに、本当に市町村はしっかり行政代執行できるのかとか、こうした穴を施行までの間にしっかりと埋める努力をしていただきたいということを、しっかりと注文をつけておきたいと思います。

最後にお尋ねします。

このリサイクルに当たって、ガラスのリサイクルが一番の問題だとされています。

我が国は現在、特定の国名は言いませんけれども外国製のソーラーパネルがたくさんある。

その中には、ヒ素などの毒素が含まれているガラスが多量にあります。

これ本当にリサイクルできるんでしょうか。

現在の我が国のリサイクルのライン、ガラス瓶、あるいは家庭用のガラスに再生させているこのリサイクルラインにしっかりと乗せられるのかどうか、この対応をどのように考えているのか、教えていただきたいと思います。

中尾グループ長。

答弁を簡潔に願います。

政府参考人 中尾

お答え申し上げます。

太陽光パネルのガラスには、御指摘のように、ヒ素、そのほかアンチモンが含まれる場合があると認識してございます。

ヒ素については、一部のガラスに含まれているということで、こうしたものにつきましては、含まれる濃度にもよりますけれども、用途が限られるということも認識しているところでございます。

他方で、アンチモンにつきましては、再生ガラスに色がつく課題もあると認識してございます。

この課題の解決に向けましては、大手ガラスメーカーでは、太陽光パネルのガラスから板ガラスへリサイクルするために、アンチモンの発色防止技術の研究開発を行っているところでございます。

こうした技術につきまして、環境省でも研究開発の支援を開始したところでございます。

こうした取組を引き続き進めまして、太陽光パネルのガラスのリサイクルを適切に進めてまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

大岡君。

質疑者 大岡敏孝

はい。

積み残しの課題をしっかりやることを強く要望して終わります。

ありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

次に、輿水恵一君。

はい。

輿水君。

質疑者 輿水恵一

はい。

おはようございます。

中道改革連合の輿水恵一でございます。

それでは太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案につきまして質問をさせていただきます。

現在、太陽光発電は今や我が国の再生可能エネルギーの中核を担う主力電源であります。

第7次エネルギー基本計画の議論では、2040年度における太陽光の比率、2023年度の9.8%から23から29%へと大きく拡大する見通しが示されているところでございます。

しかし他方で、日本は平地での設置余地に限界があり、今後は単に件数を増やすという発想ではなく、屋根置きの拡大とか、次世代型太陽電池の導入、さらに系統制約への対応、さらには地域との共生をどのように実現をしていくのか、導入拡大の正念場を左右する局面に入っていると思います。

まず私は太陽光パネルの再資源化等の議論に先立ちまして、今後、我が国のエネルギー政策の全体の中で、太陽光発電を今後どのように位置づけ、どのような姿勢で拡大しようとしているのか、その大きな方向性について、エネルギー基本計画における太陽光発電の今後の計画、これを経済産業省にまずお伺いいたします。

資源エネルギー庁、小林省エネルギー部長。

政府参考人 小林

お答えいたします。

御指摘の太陽光発電でございますけれども、第7次エネルギー基本計画では、再生可能エネルギーについて、エネルギー政策の原則であるS+3Eを大前提に、主力電源化を徹底し、地域との共生と国民負担の抑制を図りながら、導入拡大を進めることとしております。

また、2040年度におけるエネルギー自給見通しにおいては、再エネ比率は4から5割程度、そのうち太陽光発電は23から29%程度と見通されているところでございます。

引き続き地域との共生と国民負担の抑制を図りながら、太陽光発電も含めた再生可能エネルギーの導入拡大を進めていく考えでございます。

質疑者 輿水恵一

どうもありがとうございます。

まさに9.8から23から29と大幅に拡大をしていく、そういったことでございますけれども、次に、その計画を実現するための具体策についても伺いたいと思います。

今の太陽光政策は、従来のような、先ほども申し上げましたように、地上設置型を中心にした拡大から、適地制約や地域トラブルも踏まえた、より選択的で適地を重んじた導入へと転換をしていく必要があると思うわけでございます。

実際、資源エネルギー庁では、事業用太陽光の地上設置については、2027年度以降は原則として、FIT・FIP制度の新規支援対象外として、他方で屋根の設置型などにつきまして、初期投資支援スキームを講じる方向が示されていると伺っております。

これは今後の導入拡大が量という問題だけではなく、どこにどのように設置をするかという政策段階に入っていることを意味するものだと考えております。

そこで主力電源と先ほど申し上げましたが、太陽光発電の増設への取り組みの現状と今後について経済産業省にお伺いいたします。

小林部長。

政府参考人 小林

お答えいたします。

先ほども申し上げたとおり、太陽光発電、この先、主力電源化を徹底し、導入拡大を進めるということでございますが、委員御指摘のとおり、地域との共生というのは大前提でございます。

また国民負担の抑制を図りながらということも重要な点でございます。

この中で太陽光発電のさらなる導入拡大に当たっては、建築物の屋根や壁面の有効活用が極めて重要であると考えてございます。

また、その観点からも、次世代型の太陽電池であるペロブスカイト太陽電池、これは薄型軽量というようなことも期待されるものでございまして、この開発、社会実装を進めることで、これまで必ずしも十分に活用されてこなかった屋根、壁面等の有効活用も図られるものと考えてございます。

こうしたことを進めながら、引き続き太陽光発電を含めた再生可能エネルギーの導入拡大を進めていきたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

輿水君。

質疑者 輿水恵一

どうもありがとうございます。

今後は様々な形で着実に太陽光パネルの導入を進められていくということでございます。

そしてその上でまさに避けて通れないのが、将来大量に発生する使用済み太陽光パネルへの対応でございます。

環境省は2030年代以降、後半以降ですね、使用済み太陽光パネルの排出量が顕著に増加し、年間30万から50万トン程度に達すると見込んでいると伺っております。

これはもはや個別事業者の処理の努力だけではなく、回収・運搬・再資源化、またその費用の確保まで含めた全国的な制度設計が必要になってきている、そういった段階であると思います。

そこでまず、制度論の前提として、どのような工程で対応、使用済みパネルが回収され、どのような資源として再生されるのか、その実態を確認させていただきたいと思います。

本制度では、太陽光パネルの重量の約6割を占めるガラスの資源循環がとりわけ重要であると言われておりますが、併せて、アルミ、銅、銀、シリコン等の回収再資源化の高度化も課題となっていると思います。

単なる破砕処理ではなく、どこまで高品質な資源循環につなげられるのかが問われています。

そこで、太陽光パネルのリサイクルにおける回収から再生までの工程等、再生資源の用途等について、環境省に伺います。

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

お答え申し上げます。

太陽光パネルのリサイクルの工程ということでお尋ねがございました。

太陽光パネルにつきましては、まずアルミフレームが周囲にございますので、まずこれを取り外すということになります。

その次にガラスと発電面、ここが強固に接着されてございまして、封止されているということでございます。

ここを分離するということが必要になってまいります。

この分離ができます場合には、ガラスについてはガラスとして利用する。

発電面については精錬事業者に持っていきまして、銀を回収するということになります。

銅は銅線などが回収することができるということになります。

お尋ねのガラスについて、御指摘のとおり、重量の約6割を占めているということでございまして、この用途の拡大ということが必要になってまいります。

グラスウールですとか、路盤材に使用することはできますけれども、これらの用途につきましては、まだこれから需要が限られているということがございますので、板ガラスなどに需要拡大していくということが必要になってまいります。

現在いくつかの地域におきましては、すでに行政や発電事業者、収集運搬事業者、リサイクル事業者、さらには再生材の需要先であるガラスメーカーを含めまして、コンソーシアム等が設けられまして、費用効率的なリサイクルの実施に向けた、これはリサイクル施設における処理費用のみならず、収集運搬の費用も含めて、どのようにコストを低減していくことができるかと、という実務的な検討が始まっているところでございまして、その際にどの地域にリサイクル施設を立ち上げるのがよいのかといったことについても検討が行われているということで承知してございます。

委員長 宮路拓馬

輿水君。

質疑者 輿水恵一

どうもありがとうございます。

まさにリサイクルの工程、その太陽光パネルを廃棄の事業者に渡した後のリサイクル、まさにアルミとガラスの部分。

分けてアルミをまず活用して、残りの部分を破砕してというやり方もあるけれども、アルミを分けて残りの部分のところをガラスとまたそれ以外の部分に分けて、さらにそこを細分化してリサイクルするとか、いろいろなリサイクルの中にもレベルもいろいろあるのかな。

そんな中でどう丁寧にそれを実現していくか、今後の課題になるのかなというふうに考えております。

そしてまずそんな中でも今回環境省さんが一番確認したいのは、最大50万トン、この50万トンのこの廃棄太陽光パネルの廃棄物、これをどこまで減らしていけるのか、こういったものも一つの課題であるわけでございます。

この埋め立て中心の処理を、この資源循環に乗せて、最終処分場への負荷をどこまで軽減していくのか。

また、今後の政策は、先ほど申し上げましたとおり、単なる処理ではなく、最終処分量の抑制と資源循環の両立をどう実現していくのか、このことが重要であると思います。

そこで、2030年代の使用済み太陽光パネルの排出量が最大50万トンとされ、これ、自動車や家電リサイクル対象品と同等の規模というふうに伺っておりますが、まず最初に、廃棄物の削減効果の見込みについて、どのように考えているのかお聞かせください。

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

委員御指摘のとおり、太陽光パネルの排出量は、2030年代後半以降に顕著に増加いたしまして、最大年間50万トン程度に達する見込みでございます。

先ほども大岡委員からの御質問にお答えいたしましたけれども、約50万トンが全て埋め立て処分された場合には、2023年度の産業廃棄物の最終処分量の約5%に相当するということで、最終処分量の残用量を圧迫し、廃棄物処理全体に支障が生ずる恐れがあると考えてございます。

使用済み太陽光パネルは、先ほどご説明させていただきましたとおり、アルミ、ガラス、シリコンを分離してリサイクルすることができるということでございまして、このリサイクルをすることによりまして、重量比で申し上げますと、95%程度までリサイクル可能ということになります。

廃棄物の最終処分量が大幅に削減できると考えております。

委員長 宮路拓馬

輿水君。

質疑者 輿水恵一

50万トン、95%までリサイクルに回せるということで、相当最終処分場の負荷は軽減をされるものと思います。

そしてここでですね、リサイクルを推進するにあたっては、その工程自体の環境負荷も冷静に見なければならないと思っております。

収集運搬や中間処理に伴うエネルギー消費、破砕や分類工程での環境への負荷がある一方、埋立て回避による最終処分場の負荷の軽減、資源採取の抑制、また再生材の利用による環境負荷の低減といった効果もあるということでございますが、重要なのはリサイクルか埋立てかの単純比較ではなく、ライフサイクル全体でどちらが持続可能かという点にあるかと思います。

そこで、太陽光パネルのリサイクル工程における環境への負荷と、リサイクルの地球環境保全への効果について、環境省に伺います。

政府参考人 中尾

中尾グループ長。

ご指摘のとおり、使用済み太陽光パネルの処分方法の選択に当たりましては、さまざまな環境への負荷も踏まえて決定されることが望ましいと考えてございます。

埋め立て処分を行う場合とリサイクルを行う場合の環境への負荷につきましては、端的に総合的に評価いたしますと、リサイクルを行う場合の方が環境への負荷が低いものと考えられます。

まず、資源循環の観点からでございますけれども、使用済み太陽光パネルの最終処分量は、資源を回収せず、全量を埋め立てた場合には、排出した量がそのまま最終処分量となりますけれども、太陽光パネルの専用リサイクル施設では、約60から95%分を再資源化、これは埋め立てた資源に相当する資源を新たに採掘して代替品を製造する場合と比較いたしますと、リサイクルを選択することでCO2排出量を約2割削減できるという試算がございます。

これは太陽光パネルによる発電の効果は除いた効果として算出してございます。

委員長 宮路拓馬

輿水君。

質疑者 輿水恵一

ありがとうございます。

もうリサイクル、環境への負荷、相当低減できるということでございますので、これをしっかりと進めてまいりたいと、またいただきたいと思っております。

ここで、この際、現場で最大の壁になるのは、やはりリサイクルの費用であると思います。

環境省の事前評価書によりますと、全国的に見て、現時点ではリサイクル費用が1キロワットあたり、8千円から1万2千円程度にあるのに対して、埋立処分の費用は1キロワットあたり、2千円程度からとされております。

ここに大きな差があると整理をされているわけでございます。

他方で、再資源化施設が近距離に立地する地域や、中間処理事業者等が、埋め立てとリサイクルをうまく組み合わせることで、ほぼ同額で設定している、そういった事例もあるわけでございますが、制度設計と処理体制整備次第で、この差が縮小し得ることも示されている。

そういった中で、まず伺います。

目安として、実際、例えば2トントラック1杯という、そういうイメージで、太陽光パネル2トン、すなわちトラック1台分の運搬保管、中間手数料を含めた場合の、再生処理と埋立処理の費用について、どのようになるのか、想定されるのか、環境省に伺います。

政府参考人 中尾

中尾グループ長。

解体撤去後におきまして、太陽光パネルを廃棄する際に必要な費用につきましては、収集運搬費用と処分費用に分かれるということでございます。

このうち、収集運搬の費用につきましては、埋立処分とリサイクルのいずれを選ぶかに関わらず生じるものでございますけれども、運搬距離ですとか、運搬する車両の種類に応じて、かなり費用が変わってくるということでございますので、一概にお答えすることが難しいところでございます。

処分費用につきましては、埋立処分を行う場合は1kWあたり2000円程度からとされまして、リサイクルを行う場合は1kWあたり8000円から1万2000円程度とされてございます。

2トントラック1台分の太陽光パネルの処理費用は、仮に1枚あたり250W、20kgのパネルが100枚であると仮定した場合、埋立処分費用は5万円程度からとなりまして、リサイクル費用は20万円から30万円程度と見込まれるところでございます。

委員長 宮路拓馬

輿水君

質疑者 輿水恵一

はい、以上ありがとうございます。

今、結構やはり費用には差があると。

そんな中で重要なのは、事業者が環境に優しいから、正しいからだけで、高い処理方法を選ぶというのは、なかなか厳しいのかなと。

こういう現実に対しまして、経済的な、経済合理性の面でもリサイクルを選びやすくするというか、そういった取り組みも必要ではないのかなと考えるわけでございますが、そこで太陽光パネルの埋立費用に比べてリサイクル費用が大きく上回る中で、事業者がリサイクルを選択するための経済

西園勝秀 (中道改革連合・無所属) 30発言 ▶ 動画
質疑者 西園勝秀

世界的インセンティブ等も必要なのかと考えますが、環境省の見解を伺います。

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

お答え申し上げます。

現状大手発電事業者におきましては、将来の廃棄に備え、できるだけ費用のかからないリサイクルの実現に向けて、すでに収集運搬事業者やリサイクル事業者、ガラスメーカーなどと組んで検討を始めているところもあるところでございます。

国としても収集運搬、保管、リサイクルの各段階で必要な支援を行い、取組を加速化させているところでございます。

こうした中で、本法律案に基づきまして、リサイクル事業の認定制度を設け、できるだけ費用のかからないリサイクルを後押ししていきたいと考えてございます。

大量に廃棄をする事業者に対しましては、経済合理性を踏まえたリサイクルの実施に向けた取組を促すことと本法案ではしてございます。

また、太陽光発電事業者の約6割以上がリサイクルを検討していない状況におきまして、本法案によりましてリサイクルされる量を増やし、施設の稼働率を上げることで費用を低減できると考えております。

また、費用低減のための技術開発も重要でございまして、NEDOの事業におきまして、一定の稼働率などの仮定の下であれば、1キロワットあたり3000円以下となるリサイクル技術の開発も完了しているところでございます。

このようにリサイクル費用の低減余地は大きいと考えてございますので、これらの取組を引き続き行いまして、リサイクル費用の低減に向けて取り組むことで、経済的なインセンティブに応える形にしていきたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

輿水君。

質疑者 輿水恵一

どうもありがとうございました。

まさにそのリサイクルがうまく進むようにですね、どうやってその仕組みを作るか、これから大きな課題かと思いますが、しっかり進めていただきたいと思います。

以上で私からの質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

西園勝秀君。

質疑者 西園勝秀

はい。

中道改革連合の西園勝秀です。

本日は質問の機会をいただきありがとうございます。

輿水委員の質問に引き続き質問させていただきます。

早速質問に入らせていただきます。

この法案はメガソーラーなど大量の事業用パネルを扱う事業者に対してのみ厳格な計画提出義務が課されていますが、その基準は一度に大量に廃棄をすることに置かれております。

このような制度設計の下では、事業者が規制や費用負担を回避するため、効率の低下したパネルから順次廃棄していく、いわゆる分割廃棄を行った場合、多量排出の規制対象から外れてしまう恐れがあるのではないでしょうか。

このような明白な抜け道に対して、政府としてどのように対応していくのか、御見解をお聞かせください。

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

お答え申し上げます。

本法案の運用に当たっては、公平かつ適正な運用を図ることが重要であると考えてございます。

ご指摘のような、小規模に分割して廃棄をすることで、事前届出の義務を免れることはあってはならないと考えてございます。

多量に太陽電池を廃棄しようとする社の太陽光パネルの排出の実態を、これからしっかりと調査した上で、例えば、総体として一度の廃棄と評価できる場合には、届出義務の対象とするように、具体的な制度設計を検討してまいりたいと考えてございます。

委員長 宮路拓馬

西園君。

質疑者 西園勝秀

ありがとうございます。

ちょっと若干、まだ今、曖昧な感じがしますので、しっかり制度設計をお願いいたします。

次に、発電事業を長く続ける前提として、パネルそのものの需要について伺います。

太陽光パネルは一般的に20年から30年が寿命と言われていますが、時間の経過に伴い、発電効率がどのくらい落ちていくのでしょうか。

例えば、設置した当初の発電効率を100とした場合、20年後にはどの程度まで劣化すると想定されていますか。

まだ十分に発電できるのであれば、安易な廃棄を止める十分な根拠になるはずです。

技術的な見地からお答えいただければと存じます。

資源エネルギー庁小林部長。

政府参考人 小林

お答えいたします。

太陽光パネルの経年劣化は、一般的にはパネルの設置環境やメンテナンス状況等にも左右されますことから、ご質問に一概にお答えすることは少し難しい点がございますが、事業者の団体であります太陽光発電協会によりますと、一般的には太陽光パネルの耐用年数は20から30年程度とされており、また年間0.5%程度の劣化が蓄積し、25から30年程度後には出力が80%以下になることもあるというふうに事業者側からはされているところでございます。

委員長 宮路拓馬

西園君。

質疑者 西園勝秀

ありがとうございます。

今のお話ですと、この20年を経過しても、出力は大体8割は残るということでございますよね。

これらを一律に、もし廃棄して、粉砕してしまうというのは、資源の観点からも極めて非効率だと思います。

劣化の程度に応じて修繕しながら継続利用をする、あるいは他の場所で再使用、リユースするといった対応は可能なのではないかというふうに思います。

このように使用可能なものを長く活用し、再使用を促進することで、将来的に集中が見込まれる廃棄のピークを後ろ倒しし、排出量の平準化を図ることもできます。

この平準化は、リサイクル施設の安定稼働の観点からも重要です。

廃棄のタイミングを適切に調整し、排出の平準化を図るべきと考えますが、政府の御見解をお聞かせ願います。

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

我が国では、2012年の固定価格買取制度の開始直後の3年間で、太陽光発電の導入が急激に進んだことから、これらの太陽光発電で用いられていた太陽光パネルが寿命を迎えることで、排出のピークが発生することが見込まれるところでございます。

2030年代後半以降に見込まれる大量廃棄に向けましては、過不足なくリサイクル施設の処理体制を構築し、それを維持するためには廃棄の平準化が非常に重要であると考えてございます。

委員御指摘の長期間の使用、リユースなどにつきましては、いずれも廃棄の平準化に資するものであると考えてございます。

このため、本法律案では、基本方針及び責務規定におきまして、太陽電池廃棄物とする太陽電池の量の抑制のための措置として、長期間の使用及びリユースの促進を位置づけ、事業用太陽電池廃棄者に対する判断基準におきましても、長期間の使用やリユースを行うことを定めると、また販売業者に対しましても、これらの取組に関する情報提供の努力義務を課しているところでございます。

これらの措置を通じまして、太陽光パネルの廃棄の循環化を図ってまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

西園君。

質疑者 西園勝秀

ありがとうございます。

本当にこのリユースが大変重要かと思います。

それでですね、この民間投資を引き出すためのこの環境整備としましては、もう一つやはりリユースの市場づくりというのも重要かと思います。

排出量を抑制するためには、まだ十分に使えるパネルを安易に廃棄や埋め立てに回させてはなりません。

しかし現状では、どれがリユースできて、どれが廃棄すべきという明確な基準がないため、使えるものまで捨てられてしまっております。

劣化状態に応じた中古パネルの性能評価や安全性の基準を国が明確に定め、リユースを積極的に推進する新たな仕組みづくりが必要ではないかと思いますが、政府の見解を伺います。

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

先ほどもご回答させていただいたとおり、再利用可能な太陽光パネルをリユースすることは、排出量の抑制の観点からも重要でございます。

本法律案におきましても、リユースについては、廃棄の抑制に係る措置といたしまして、基本方針、責務規定、事業用太陽電池廃棄者に対する判断基準、販売業者による措置などにおきまして、リユースを促進するための規定を置いているところでございます。

環境省ではこれまで適正なリユースを促進するため、発電事業者、解体撤去事業者などに向けたガイドラインを策定いたしまして、関係者への周知を図るとともに、使用済み太陽光パネルの性能診断機器の開発ですとか、残存使用可能年数の評価手法の確立に向けた実証事業を実施してきたところでございます。

本法律案の基本方針及び判断基準を定めることに加えまして、このガイドラインの改定作業も進めまして、太陽光パネルを使用している者に対して、リユースの取組を促してまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

西園君。

質疑者 西園勝秀

ありがとうございます。

まさにこのリユースを促していくということが、まさに重要な柱だと私も思います。

では次に、この費用負担のあり方について質問させていただきます。

太陽光パネルは、いかに長期間使用したとしても、最終的には必ず廃棄の時期を迎えます。

その際の費用をどのように確保するかが重要な課題です。

政府は、現行のフィット制度の下で、廃棄費用の積立が行われていると説明していますが、フィット制度終了後の期間や、そもそもフィット制度を利用していない新しい設備については、廃棄費用を誰がどのように確保するのかが不明確です。

また、設備が転売され、所有者が変わる中で、最終的な保有事業者に支払い能力がない場合には、不法投棄につながる恐れもあります。

こうした制度の適用外となるケースにおける費用負担のあり方について、どのような具体策を講じておられるのか、政府の御見解をお聞かせ願います。

宮路委員長。

小林部長。

政府参考人 小林

お答えいたします。

まず、廃棄物となった太陽光発電設備については、今、御指摘のFIT、FIP制度の対象か否かにかかわらず、排出事業者に対して廃棄物処理法に基づき、適正処理が義務付けられており、厳格に対応されることとなると承知をしてございます。

その上で、FIT、FIP制度においては、積立を認めることとしているわけでございます。

これは支援制度の要件として、適切な廃棄等に係る地域の懸念への対応と、事業者に与える事業制約の度合いとのバランスを踏まえ、措置しているものでございます。

一方で、御指摘の非フィット、非フィップの太陽光発電設備については、廃棄等の費用を含める形での政策的支援は行ってはいないわけでございまして、そうした中で、太陽光発電設備特有の放置の実態や、それが公益に与える影響、規制的措置を実施する場合に、事業者に与える事業制約の度合い等に鑑みながら、慎重な検討を要するものと、

質疑者 西園勝秀

西園勝秀君、課題や地中深くに埋まったコンクリートの基礎なども全て撤去し、土地を元の状態に戻す必要がございます。

これら周辺の構造物の撤去費用は、パネル単体のリサイクル費用以上に莫大な金額になる可能性がございます。

では、事業者はどこまで費用を負担する責任があるのでしょうか。

土地の所有者と事業者が異なる場合、この莫大な撤去費用は最終的に誰が負担することになるのか、お伺いいただければと存じます。

委員長 宮路拓馬

宮路委員長。

誰がその義務を負うのかというご質問については、廃棄物処理法に基づいて、その排出者が適正処理の義務を負うこととなってございます。

この事業者において、構造物の撤去費用も含めて、当然に必要な廃棄等費用を確保することが必要であると考えてございます。

委員長 宮路拓馬

西園君。

質疑者 西園勝秀

ありがとうございます。

この不法投棄にならないように、ぜひ詳細な制度の検討をお願いいたします。

このリサイクルと埋め立て処分の圧倒的なコスト差、分別廃棄による抜け穴、適正対象外の処分費用の不足、課題の莫大な撤去費用など、現行案の枠組みだけでは、あまりにも多くの課題が残されていると思います。

これらを放置すれば、最終的に資金力のない事業者がパネルや基礎をそのまま放置して逃げてしまう恐れがあります。

その不法投棄のつけを国民や自治体に回さないために、例えば公的な基金を用いた最後のセーフティーネットを含めた抜本的な費用負担の仕組みを検討し、構築すべきではないでしょうか。

政府の御見解をお聞かせください。

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

答え申し上げます。

太陽光パネルのリサイクルにつきまして、費用と処理体制の課題がある中で、本法律案によりまして、太陽光廃棄時までにリサイクル費用と埋立処分費用との差額を可能な限り低減させ、放置されづらい環境を整備していきたいと考えてございます。

その上で、廃棄物となった太陽光パネルにつきましては、先ほど政府委員からも答弁ございましたように、廃棄物処理法に基づき、排出事業者に適正処理が義務付けられているところでございます。

都道府県と緊密に連携し、適正処理が徹底されるよう、不法投棄対策に取り組んでまいりたいと考えてございます。

なお、不法投棄による生活環境保全上の支障の除去につきましては、廃棄物処理法に基づき、原因者や排出事業者などに対して求めることとなりますけれども、資金不足によりまして、支障除去の措置を講じないなどの場合は、やむを得ず都道府県等において行政代執行を行うこととなります。

その費用につきましては、国と産業界からの拠出による基金から支援を行っているところでございます。

委員長 宮路拓馬

西園君。

質疑者 西園勝秀

ありがとうございます。

大臣には最後にご質問いたしますので、ちょっとお待ちください。

もう1問だけさせてください。

メーカーの責任についてお伺いいたします。

今回の法案では、メーカーに対し、解体しやすいパネルの製造など、いわゆる環境配慮設計を求めておりますが、その位置づけは努力義務にとどまっております。

しかしながら、メーカーが真にコストを投じてリサイクルしやすい製品の開発に取り組むためには、将来的に廃棄段階における物理的・経済的責任の一部を

政府参考人 中尾

お答えいたします。

まず本法律案では御指摘のとおり製造業者等に対して直接的に廃棄の責任や費用負担を求めることはしてございませんけれども、小資源化やリサイクルしやすい設計の実施、含有物質情報の提供について努力義務を課すこととしてございます。

その上で、資源有効利用促進法において、太陽光パネルを対象製品に新たに指定をし、製造業者等に対して、国が定める判断基準に基づく環境配慮設計等の取組を求めることも新たに検討しているところでございます。

この法律では判断基準に照らして取組が著しく不十分な場合には、国が製造業者等に対して勧告命令ができることとされております。

こうした一連の措置を通じて製造業者等に対し一層の取組を促していきたいというふうに考えてございます。

委員長 宮路拓馬

西園君。

質疑者 西園勝秀

はい、ご答弁ありがとうございます。

大臣、すいません。

大変お待たせいたしました。

最後の質問は大臣にお伺いしたいと思います。

今、ただいまこのやりとりを聞いていただいてお分かりになると思いますが、まさにこの現行の法案の枠組みだけでは、将来の不法投棄のリスクを十分に抑止できず、また民間企業が安心してリサイクルに投資できる環境が整っているとは言い難いと考えます。

政府が目指す本法案の目的を確実に達成するためには、長期間の使用と再使用の促進、費用負担のあり方の見直し、持続可能な再資源化体制の確立という、これまで議論してまいりました抜本的な課題について、国として速やかに検討を進め、必要な対策を講じていくという強い意思を、法案等において明確に示すことが不可欠かと思いますが、大臣の御見解をお聞かせ願います。

石原環境大臣。

答弁者 石原陽一

委員の御指摘のとおり、3つのポイントがありますけれども、2つについて、まず説明させていただきたいと思います。

長期間の使用やリユースの促進、そして太陽電池廃棄物の持続可能な再資源化実施体制の確立はいずれも、太陽光パネルの資源循環体制の構築に必要な要素であると思います。

このため、この法律案では、国が定める基本方針及び判断基準に基づき、太陽光パネルを使用している者に対して、長期間の使用、リユース及びリサイクルの推進に関する取組を促すこととしております。

また。

鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ) 18発言 ▶ 動画
答弁者 石原良司

昨年施行した再資源化事業等行動化法による設置などにより体制整備を図っていくところであります。

他方、この費用負担の在り方ですけれども、製造者にも負担をというような意見も多々ありますけれども、現時点での埋め立て費用とリサイクル費用の差額は大きな事実でありますけれども、今後リサイクルの量が増えていくと費用の低減が見込められることから、現時点の差額を前提にその費用負担の在り方を決めることは妥当性が少しないんじゃないかなというのかはわかりません。

埋め立て費用は2000円で積み立てているわけでありますけれども、今後8000円から12000円というリサイクルの費用が、リサイクルの量が増えて減ってきますので、そうするとそもそもリサイクルの負担の金額がどこなのかというのをなかなか決めるのが、妥当性がなかなか難しいのではないかというふうに思っているところであります。

長期間の使用とリユースを促進するとともに、リサイクルの規制を断固世界的に強化して、持続可能なリサイクル体制を構築してまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

西園君。

ありがとうございます。

終わらせていただきます。

次に、鍋島勢理君。

質疑者 鍋島勢理

おはようございます。

国民民主党の鍋島勢理です。

まず昨日、三陸沖を震源として発生をいたしました地震で被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げますとともに、一刻も早い復旧を祈念申し上げます。

それでは本日は新法の審議ということで、早速ではありますが、質問に入らせていただきます。

本法案の制定の背景にありますのは、これまで設置をされてきました太陽光パネルが2030年以降に廃棄量が増加し、廃棄物処理に影響を及ぼす可能性がある。

そこで廃棄量の抑制、再資源化による減量のために所要の措置を講じるものであると理解をしております。

こちら、太陽光発電を引き続き、日本としては推進をされるということではありますけれども、太陽光発電の位置づけについてお伺いをいたします。

答弁者 高市早苗

高市総理大臣、お答え申し上げます。

2050年のネットゼロの実現に向けて、環境への適切な配慮や地域との共生を大前提として、太陽光発電をはじめとする再生エネルギーの導入拡大が必要であります。

こうした前提の下、太陽光発電は、2040年度のエネルギー需給の見通しにおいて、総発電電力量の23%から29%程度となる見通しを示しています。

2024年においては総発電量の約10%となっており、引き続き経済産業省をはじめとする関係省庁と連携して導入拡大に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

環境省では特に地域共生や環境配慮に優れた地方自治体が主導する地域共生型や、住宅建築物等に配置する自家消費型の導入を促進してまいりたいと考えております。

また、日本初の技術であるペロブスカイト太陽電池についても、早期の社会実装に向け、自治体や民間企業の導入を支援してまいりたいと考えております。

質疑者 鍋島勢理

ありがとうございました。

続いて具体的な法案の中身についてお伺いをいたします。

まず第1条の目的規定に太陽電池の廃棄の抑制というふうに記載がございます。

こちら本法律案におきましては、太陽電池の廃棄の抑制を推進するため、基本方針や事業用太陽電池廃棄者の判断基準におきまして、太陽電池の長期使用やリユースに関する事項について規定することとしてございます。

また、太陽電池の製造輸入業者及び販売業者に対しましては、長期使用可能な太陽電池の製造及び販売、長期使用やリユースに関する情報提供の努力義務を課すこととしてございます。

どれだけの抑制効果があるかということでございますけれども、リユースの現状につきまして、環境省が太陽電池の適正処理、リユース・リサイクルに取り組んでいると確認された事業所に対しまして実施したアンケートでは、2024年度の実績は、回収量5046トンのうち、1015トンであったと。

答弁者 石原良司

本法律案に基づく基本方針で定めるということにしてございまして、関係審議会での議論も踏まえて定めていきたいと考えてございます。

本法律案の施行に向けて検討してまいりたいと思います。

委員長 宮路拓馬

鍋島君。

質疑者 鍋島勢理

ありがとうございます。

民間企業をはじめとして一定の効果が見られるということですけれども、こちらしっかりと追っていただきたいというふうに思います。

効果検証をしっかりとお願いをいたします。

そして次の質問です。

法案の第9条、ここでは事業用太陽電池を多量に廃棄をしようとする者に対して、事前に省令を定めるところにより、実施計画を届け出ることとされております。

この多量の中身を定める政省令は今後固まってくるというふうに考えておりますけれども、この第5項が、環境大臣が定める判断の基準となるべき事項に照らし、著しく不十分であると認める場合に、事業者に対して勧告権を認める内容というふうになっております。

この著しく不十分という表現なんですけれども、こちら単に不十分とするよりも狭くなっているように思えますが、この計画の審査は実際どの機関が行い、どのような基準を持って著しく不十分であると判断をされるのでしょうか。

公正な判断をされるためにも何か実施されることがあればお伺いをいたします。

政府参考人 中尾和也

中尾グループ長。

お答え申し上げます。

まず、どの行政機関が審査を行うかということでございます。

多量事業用太陽電池廃棄者から届けのあった廃棄実施計画に対する勧告、命令などは、主務大臣の権限としてございまして、審査などは環境省及び経済産業省が担うことになります。

当該権限については、地方支部部局に委任することができる旨の規定を設けているところでございまして、具体的な審査の体制につきましては、法案の成立後検討していくということになります。

届出のあった計画の内容がどのような場合に判断基準に照らして不十分と認めるかにつきましては、判断基準の内容及び具体的な制度の運用を今後検討していくこととなります。

現時点では、例えば埋立処分とリサイクル、それぞれに要する費用の調査が行われていない場合ですとか、埋立処分を選択する合理的理由が何ら見出せないにもかかわらず、埋立処分が選択されている場合、このような場合には判断基準に照らして不十分と認められるのではないかと考えておりますけれども、今後、検討を進めてまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

鍋島君。

質疑者 鍋島勢理

ありがとうございます。

今、個別のケースをお話しいただきましたけれども、こちらしっかり基準を示していただかないと、現場が混乱してくると思いますので、明確なイメージをお願いいたします。

続きましては、第6条に関しまして、処理状況の確認を行い、処理が適正に行われるよう、必要な措置を講ずることと努めるとされておりますけれども、こちらは努力義務でございます。

この措置の実効性というものを、どのように確保されていくのかを伺います。

答弁者 石原良司

石原環境大臣。

本法律案において、まずは、リサイクルのスケールメリットが働く多量の廃棄を行う事業者に対して、国が定める判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付け、規制を段階的に強化するとともに、全国的な処理体制の構築を進めてまいります。

これにより、リサイクルされる量を増やして、施設の稼働率を上げることで、費用の低減ができると考えております。

その結果として、多量の廃棄を行う事業者に該当しない事業者についても、適正な費用負担でリサイクルが可能な環境整備がなされるものと考えております。

また、本法律案の附則でお示ししているように、今後、最終処分場の残余年数、リサイクル費用の推移等を勘案しつつ、多量の廃棄を行う事業者の要件について、見直しを行うことを検討してまいります。

こうしたことを通じて幅広い廃棄者に対するリサイクル義務を目指してまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

鍋島君。

質疑者 鍋島勢理

ありがとうございます。

しっかりと実効性の担保というものをぜひお願いいたします。

続きましては地方公共団体の影響について質問をしてまいります。

第5条におきましては、この地方公共団体の責務について、地域の実情に応じ、太陽電池の廃棄の抑制及び廃棄物の再資源化等の推進のために必要な措置を講ずることを努力義務と定めております。

確認ではございますが、本法案により、地方公共団体が現状を負っている責務から、何か変化があるということでしょうか。

条文上では、地方公共団体が地域の実情に応じた施策の実施をするということになりますけれども、こちらは自治体任せにならないのかというふうに懸念をしておりますけれども、こちらお伺いをいたします。

答弁者 石原良司

石原環境大臣。

お答え申し上げます。

法律では国が事業用太陽光パネルの廃棄者向けの廃棄の抑制とリサイクルに関する判断基準を設定いたします。

国が事業用太陽光パネルの廃棄者からその実施計画の事前届を受理いたします。

国がリサイクル事業者による事業計画を認定するなど、国が主体となる仕組みを創設することとしているものであります。

その上で、この地方公共団体には、地域の実情に応じた施策の実施に努める旨の責務規定を置いているところであります。

これは地域ごとに太陽光発電の導入量や規模、リサイクル業者の数等に差があり、地域レベルの収集・運搬・処理体制の構築が重要となるためであります。

こうした取組を支援するために、国の責務として、地方公共団体に

委員長 宮路拓馬

宮路委員長。

質疑者 鍋島勢理

ありがとうございます。

国が先頭に立って進めるということですので、ぜひお願いをいたします。

続きましては、本法案の行く先についてなんですけれども、今回主軸といたしましては、この廃棄業者、それからリサイクル業者があるかと思います。

こちら第18条、19条におきましては、製造業者に対して、それぞれの製造段階で廃棄抑制、そして再資源化のための取り組み、そして必要な情報提供を努力義務で求めていると理解をしております。

しかしながら、この廃棄、再資源化のしやすいものがあって、その上でしっかりとリサイクルなどを進めていくことが重要だと考えておりますけれども、現時点でその条文で具体的に言及することは難しいとは認識をしておりますが、将来的にこの製造業者に対して規制を拡大していくようなお考えがあるのかをお聞かせください。

答弁者 石原良司

石原環境大臣。

本法律案では、製造業者等に対して、小資源化やリサイクルしやすい設計の実施と、含有物質情報の提供について、努力義務を課すこととしています。

その上で、本法律案に加えて、経済産業省と連携し、資源有効利用促進法における対策を考えています。

具体的には、太陽光パネルを同法の対象製品に新たに指定し、製造業者に対して、国が定める判断基準に基づいて、リサイクルしやすい設計及び、含有物質情報の提供を求めることを検討しています。

これは、ある意味義務という形になります。

同法では、国が定める判断基準に照らして取り組みが不十分な場合には、国が製造業者等に対して、勧告、命令ができることとされているところであります。

両方を一体として取り組んで

向山好一 (国民民主党・無所属クラブ) 20発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

法案の実効性をしっかりと確保することで、製造業者において適切な対応がなされるように取り組んでまいります。

鍋島君。

質疑者 鍋島勢理

製造業者に対する規制というところもしっかりとお願いをいたします。

続きましては、この大量廃棄をする者に対しての罰則付きの義務に関して、廃棄に際しての届出等が求められることになるかと思います。

こちらリサイクルにかかる費用でありますとか、技術的な課題も含めてこの範囲への規制になっていると思います。

今後対象範囲を広げるお考えがあるのかを伺います。

もし時期の目処もありましたらお示しをお願いします。

石原環境大臣。

答弁者 石原良純

2030年代後半以降は太陽光パネルの大量廃棄が想定されているところであります。

これに対応するため、小規模自家消費用も含めて将来的に幅広い廃棄者に対するリサイクルの義務化を目指していく旨を本法律案の趣旨でお示ししているところであります。

現時点では具体的な時期を申し上げる段階にはありませんが、法律案による勧告命令措置の対象となる事業者の範囲の見直しや規制の内容の段階的な強化に加え、予算措置等を活用したリサイクル費用の低減を提言と、処理体制の整備を図ることで、必要な環境整備を進めてまいりたいと思います。

このことによって、大量廃棄時までに、幅広い廃棄者に対するリサイクルの義務化を目指してまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

鍋島君。

質疑者 鍋島勢理

ありがとうございました。

まだお聞きをしたいことがございます。

また次回にお聞きをいたします。

本日質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

次に向山好一君。

向山君。

質疑者 向山好一

国民民主党の向山好一でございます。

引き続きよろしくお願いいたします。

まずこの法案は国が定める判断基準とか、判断基準となるべき事項とか、こういうちょっと漠然とした表現がめちゃくちゃ多くて、本当にこの制度設計についての私たちの評価というのがなかなか難しいんですね。

大岡委員、与党の委員からも指摘のあったとおり、骨格をなす大量の廃棄物を出す事業者も、一体どのレベルなのかということも、これから審議会をかけるという話なんですね。

それと関連して、私は心配していることが一つありまして、これは環境省さんが予測しているんですね、排出量予測。

ここに明確に示しているのが、2040年ぐらいに50万トンの排出量が出てくると。

しかしですね、そのピークを過ぎると、2050年ぐらいには半分の25万トンぐらいになるという。

これ、環境省さんが出されているんですけれども。

それでしたらですね、その事業者一体どういう設備投資を想定していいのかというのが非常に困難なんですね。

ですから50万トンに対応した設備投資してくださいと国が言って、じゃあ残念ながらその後減りますからねと、過剰の設備も覚悟してくださいとおっしゃってるんですかっていうことなんですね。

ですから環境省さんとしては、おそらく平準化しないとこの事業というのは継続できないという認識がおありだと思いますが、それだったらそれを視野に入れたような平準化に対する制度設計がなされているのかどうかということを私は心配しているんですけれども、そのあたりの制度の内容、平準化に向けての取り組みはどうなっているか、環境大臣お答えください。

石原環境大臣。

答弁者 石原良純

処理量の平準化を進めるためには先般から議論されておりますけれども、まずは排出量を平準化するために長期間の使用やリユースの取組が重要であると考えているところであります。

このため本法律案では、国が定める基本方針及び判断基準に基づいて太陽光パネルを使用しているものに対して、長期間の使用やリユースの促進に関する取組を促しているところであります。

また、リサイクル施設における処理量の平準化を図られるよう、廃棄物処理法で定められている産業廃棄物の保管基準について、太陽光パネルの特性に応じた特例措置を講ずることとしております。

1週間とか14日間とか、そういう基準があるんですが、こういうものをもう少し長く太陽光パネルについては考えたいと考えております。

その上で必要な処理体制の構築と維持が図られるように、太陽光パネルの排出予測の精度を高めていく予定であります。

この排出予測を踏まえて国が定める基本方針において、リサイクル目標を設定すること等により、投資の予見可能性を高めてまいりたいと思います。

また、国としても、リサイクル設備の導入など、必要な支援も努めてまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

向山君。

質疑者 向山好一

投資予見性という話、非常に重要でございます。

ですけれども、これ今13万トンしかないという話は聞いていますからね。

当然環境省さんとしては多くの新規参入の事業者を期待されていらっしゃると思うんですけれども、そういうときにはやはりこの投資の予見可能性、これなければなかなかそういうふうにいかないんで、可能ならばですね、やっぱり今おっしゃったようなことを、しっかりロードマップのような形にして、事業者さんに提示して、「実はこういうことを考えているんですから、ぜひとも皆さんの参入をお願いします」ということが必要じゃないかと思いますが、そんなことも考えていらっしゃるのでしょうかね。

ロードマップをしっかり作るということもいかがでしょうかね。

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

お答え申し上げます。

ご指摘のように太陽光パネルの排出予測の精度というものを高めていくことが必要であると考えてございます。

そのために発電事業者の方々がどの期間太陽光パネルを使用していくのかといったことにつきましても、事業者のご意向などもよく集める必要があると考えてございます。

そういった排出予測を踏まえまして、先ほど申し上げていますように、国が定める基本方針においてリサイクル目標を設定すると、これがまさに今後どのような形でリサイクルを進めていくのかという、ロードマップのような形になってまいるかと思います。

こうしたことによりまして、投資の予見可能性を高めてまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

向山君。

質疑者 向山好一

ありがとうございます。

もう一つ、今までも指摘の中でたくさん指摘があるのが、その費用を誰が持つかということなんですね。

これも環境省さんの分析です。

今までありましたように、埋立処分費用が1キロ当たり2000円。

リサイクルということになれば、8000円から12000円。

その差額というのが大体6000円から1万円程度ということになって、1メガワットならば800万、10メガワットならば8000万、余分にかかるということなんですね。

ですからそれを、どういうかな、その費用がプラスになるということならば、事業もやめちゃうかとか、あるいは、放置されるということにもつながりかねないので、やはり差額を埋めるということが必要だというふうに思います。

それは今までも答弁がございましたけれどもしっかりそういった、ある程度のですね、このぐらいまでできるんじゃないかとか、見通しとかですね、あるいはこのぐらいまでしたいという目標とかですね、もう少し具体的なものがなければいけないんじゃないかと思いますけれども、そのあたり見通しですね、差額を埋める、そのあたりの今のお考えというのをお聞きしたいと思います。

石原環境大臣。

答弁者 石原良純

お答え申し上げます。

本法律案では、リサイクル事業者に対して、需要経過認定制度を設けて、できるだけ費用のかからないリサイクルを後押ししてまいりたいというふうに思っています。

また、多量に廃棄する事業者に対して、経済合理性も踏まえたリサイクルの実施に向けた取組を義務づけるところであります。

これにより、リサイクルされる量を増やして施設の稼働率を上げることで、費用の低減を図ってまいりたいというふうに考えています。

現に、NEDOの事業において、一定の稼働率等の仮定のもとであれば、1キロワットあたり3000円以下となるリサイクル技術の開発が完了している実績もあるところであります。

大手発電事業者には将来の廃棄に備え、できるだけ費用のかからないリサイクルの実現に向けて、検討を進めている大手発電事業者もおられます。

具体的には自らリサイクルに取り組んで、収集運搬事業者やリサイクル事業者、ガラスメーカー等と組んで、本法律案の認定制度を活用して、他の発電事業者が排出するパネルも含めて、リサイクル事業の実施を検討している大手の発電事業者もおられるというふうに承知をしております。

国としても収集運搬保管リサイクルの各段階で支援を行うことで取組を加速して、リサイクルの低減に努めてまいりたいというふうに考えております。

委員長 宮路拓馬

向山君。

質疑者 向山好一

ぜひともよろしくお願いいたします。

やはりこの差額を埋めるためには、まずは設備投資に対する支援をしっかりやっていくという局面と、リサイクルした商品がしっかりマーケットで価値のあるものとして使われるという2面が必要だというふうに思いますので、技術革新あるいは設備投資への支援、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。

次には、これも冒頭の大岡委員の出席があった理事からもあったとおりなんですけれども、このFIT・FIP制度の中には廃棄物費用の積立金という制度がありまして、今まであったり埋め立て処分までの費用はそこで賄えるという制度になっています。

しかしそれがこのリサイクルだったらそうはいかないということになりまして、先ほど答弁はですね、慎重な議論が必要だという話ばっかりなんですよね。

ですけどね、環境省さんはこの太陽光パネルの設置の大原則っていうのが地域社会との共生でしょ。

ですから住民の皆さんが不安を持ちながらリサイクル事業をやるっていうのは本意じゃないというふうに思いますが。

ですからね、経産省さんたちはそうかもしれへんけれども、環境省としては、そう許してええかという思いがございますよ。

ですからもう一つですね、そういうことを前提にして踏み込んだ御答弁をお聞きしたいと思います。

石原環境大臣。

答弁者 石原良純

おそらく委員が言われているのは、FIT・FIP制度の積み立ての金額を増やすとか、そういうことを言われていると思うんですけれども、なかなか既に決まった契約というのもありますし、FIT・FIPの金額も決まっていますから、その費用負担を増やすということは、電気事業者の収益が減ってしまうということになってしまいますので、やめるとすると、またFIT・FIPで買う値段を、発電電気会社が、電力会社が上げなければいけないみたいなことになってしまうので、なかなかそれは難しいんじゃないかなというような思いがあります。

先ほどまた環境省的にも、今8000円から1万2000円のリサイクルの費用を、なるべく2000円下げてくると。

NEDOの案件で3000円以下にしている例もあるということで、そもそもリサイクルの費用を努力をして下げていこうとしている中で、今すぐにリサイクルの積立の金額がいくらだというふうに判断することもなかなか難しいというところで、ぜひ御理解をいただければというふうに思います。

委員長 宮路拓馬

向山君。

質疑者 向山好一

なかなか理解は難しいんじゃないかと思います。

やはり住民の皆さんの不安というのは、そこのところにありますし、昨日も三陸で地震があって、私は特に太陽光パネル、自衛で大丈夫ですかという声も聞いているんですね。

ですからやっぱりそういったことというのは、住民の皆さんいつも不安に思っていらっしゃるので、これやっぱり答えを示していかなきゃいけないので、ぜひとももう少し踏み込んだ検討をしていただきたいと思います。

それと併せて、このFIT・FIP制度というのが、2027年から野立方は終了いたしますけれども、そうなると、この積立金制度に変わるものとして、何らかの対策が必要になってくるというふうに思いますけれども、そのあたり何か考えていらっしゃるんでしょうかね。

お聞きいたします。

宮路委員長、小林部長。

政府参考人 小林

はい、お答えいたします。

このご指摘のFIT・FIP制度の対象か否かにかかわらず、廃棄物となった太陽光発電設備については、排出事業者に対して廃棄物処理法に基づき、適正処理が義務付けられておりますので、それに基づいて厳格に対応されるということが、まず基本だというふうに考えてございます。

FIT・FIP制度における支援額の算定の中で、通常要する費用ということで、廃棄等に通常要する費用が含まれており、その分を積み立て、

島村かおる (参政党) 26発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

東京大臣。

答弁者 石原陽一

太陽光発電設備特有の故障の実態や、それが公益に与える影響、規制的措置を実施する場合に、事業者に与える事業制約の度合い等、さまざまな観点を踏まえて、慎重な検討を要するものと考えております。

これまでの御議論も踏まえまして、引き続き対応のあり方をしっかり検討していきたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

大岡君。

質疑者 大岡敏孝

時間ができましたのでまとめますけれども、やはり今、慎重な議論が必要だというのは制度上ではわからんでもないですけれども、やはり住民の皆さんというのはいつも不安に思っているのが、今もありましたけれども不法投棄なんですよ。

ほったらかされたら一体どうなるのかという話なんですね。

だから制度上でデコミッショニング保険というのもあって、これ原子力の話かもしれませんけれども、いろいろな保険制度もあるし、自治体によっては、預納金と、その前にね、条例化している自治体も、これ実際あるんですよ。

私の地元、神戸ですけども。

そういったこと、いろんなことをやりながら、住民の皆さんの不安を解消しているということをしっかり環境省さん、経産省さんも認識していただいてね、ちゃんとしたものを用意してください。

そのことを要望して、質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

次に島村かおる君。

島村君。

質疑者 島村かおる

参政党の島村かおるです。

本日も質疑の時間をいただきましてありがとうございます。

本法案は太陽電池の廃棄の抑制及び再資源化を進めるためのものであると承知しております。

しかし太陽光パネルの大量廃棄問題は、単なる個別の廃棄物処理の問題にとどまるものではなく、これまで導入、立地、廃棄及び再資源化の各段階の制度が必ずしも十分に連携してこなかったことに伴う全体の構造的課題でもあるのではないでしょうか。

環境のための導入を進めてきたはずのものが、最終段階において新たな環境負荷や処理上の課題を生じさせるのであれば、国民の立場から見ても、大きな不安や懸念につながり得ると考えます。

そこで伺います。

政府は、太陽光パネルの大量廃棄問題を、単なる個別の廃棄物処理の問題ではなく、太陽光発電の政策全体に関わる構造的課題として認識しているのでしょうか。

また、導入から廃棄までを通じた、制度横断的な対応が必要であるとの認識に立っているのか、お答えください。

答弁者 石原陽一

石原環境大臣、お答え申し上げます。

太陽光発電については、2012年の再エネ特措法の施行以降、急速に導入が拡大してきたところであります。

計画から廃棄、リサイクルまでの一連のプロセスについて、その時々の状況を踏まえ、関連法令による対応を含め、必要な見直し等が行われてきたものというふうに承知をしているところであります。

こうした中で、特にこのリサイクルについては、環境省は太陽光パネルが2030年代後半以降に大量廃棄が見込まれることを早くから認識をしまして、このため2015年度から、まず技術実証や設備補助を行い、リサイクル技術の社会実装に努めてきたところであります。

これらの取組の効果もあり、現在、リサイクル技術は実用化され、全国的な処理体制の構築も進んできたところであります。

そこで、将来の大量廃棄を見据え、着実にリサイクルを進めるために、この本法案を提出したところであります。

本法案の措置や予算措置等を通じて、大量廃棄時代までに計画的かつ段階的に施策を講じ、幅広い廃棄者によるリサイクルを実現してまいりたいと思います。

引き続き関係省庁が連携して、計画から廃棄、リサイクルまでの一連のプロセスに対して必要な施策を講じてまいります。

委員長 宮路拓馬

島村君。

質疑者 島村かおる

ありがとうございます。

導入から廃棄までを通じて全体として捉えていくことが重要であることを申し上げ、次の質問に移ります。

次に、費用面での国民負担について伺います。

本法案は、将来見込まれる太陽光パネルの大量廃棄に備えるための法案ですが、一方で、原則として10キロワット以上のFIT・FIP認定を受けた事業用太陽光発電設備については、既に廃棄費用の積立制度が設けられています。

にもかかわらず、政府は将来の太陽光パネルの廃棄、再資源化に備えるため、技術開発、設備導入、保管施設、収集運搬の効率化などに対する支援を進める考えを示しています。

ここで問題となるのは、その追加的な支援や体制整備に要する費用が最終的に誰に帰着するのかという点です。

導入段階では、賦課金などを通じて国民に一定の負担を求めてきたにもかかわらず、その上さらに、廃棄段階でも追加的な支援や公的な関与が必要になるのであれば、国民の側から見れば、到底受け入れられるものではありません。

そこで伺います。

第1に、すでに原則として10キロワット以上の事業用太陽光発電のFIT・FIP認定事業については、すでに廃棄費用積立制度が設けられているにもかかわらず、なぜさらに太陽光パネルリサイクルに関する技術開発、設備導入、保管施設、収集運搬効率化などへの支援を講ずる必要があるのでしょうか。

それは現行の積立制度だけでは、廃棄・再資源化に以上な費用や処理体制の整備を十分に賄えないという認識に立つものなのか、明確にお答えください。

政府参考人 中尾

中尾グループ長。

すいません。

質疑者 島村かおる

委員長、申し上げます。

その追加的な支援や体制整備に要する費用は、最終的に誰が負担するのでしょうか。

事業者負担が原則なのか、それとも税金あるいは再エネ付加金のように、電気料金を通じた形で国民負担が生じる構造なのか、ここは国民にとって極めて重要な点ですので、明確にお答えいただきたい。

第3に、導入時には付加金などを通じて国民負担を求め、さらに廃棄時にも追加的な支援や公的負担が仮に生じるのであれば、それは国民負担がさらに増えることにつながるのではないか、政府の認識を伺います。

政府参考人 中尾

中尾グループ長。

リサイクル設備について技術開発を行うなど、様々な支援を講じていくこととしているところでございます。

廃棄・リサイクル費用の負担者についてお尋ねがございました。

太陽光パネルの廃棄・リサイクルに要する費用は、一般的に太陽光発電事業者等が負担することになると承知してございます。

お尋ねのこれらの支援に要する費用、これはリサイクル側の施設に対するリサイクルその他廃棄物の処理業者側に対する費用ということでございますけれども、こちらにつきましては循環型社会の実現等にも資するものでございまして、令和8年度予算において措置したところでございまして、これによりまして新たな国民負担が生じるものではないと考えてございます。

最後3点目、国民負担の二重化についてのお尋ねをいただきました。

リサイクル事業者等の処理体制の構築に取り組む事業者に対しまして、制度的な措置や技術開発等を支援することとしているものでございまして、支援の重複はないと考えております。

委員長 宮路拓馬

島村君。

質疑者 島村かおる

ありがとうございます。

ご説明は受けたまわりました。

その上で、費用負担の所在は国民にとって極めて重要な点ですので、確認のため、もう一度伺います。

本法案及びこれに関連する支援策、体制整備に関して、今後、税金、電気料金、再エネ付加金、その他いかなる形であり、新たな国民負担が生じる可能性があるのかないのか、もう一度明確にお答えいただけますでしょうか。

答弁者 石原陽一

西原環境大臣。

お答え申します。

先ほど参考人が答弁したとおり、太陽光パネルのリサイクル推進については、さまざまな規制上の措置やリサイクル費用を低減するための技術開発等を通じて行います。

新たな国民負担を求めることは考えておりません。

委員長 宮路拓馬

島村君。

質疑者 島村かおる

ありがとうございます。

今後も国民にわかりやすい形で明確かつ丁寧に示していただくことを求めさせていただき、次の質問に移ります。

本法案は、太陽電池を廃棄する人すべてに一定の努力を求め、事業用の太陽電池を廃棄する者には国の基準に沿った対応を促す一方で、事前届出や廃棄開始の制限、計画変更時の届出、勧告命令といったより重い規制は、多量事業用太陽電池廃棄者に課す仕組みになっています。

そこで伺います。

本法案第9条第1項に言う多量事業用太陽電池廃棄者とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。

実務上、発電事業者、設備所有者、撤去工事等を発注するものがそれぞれ異なる場合には、誰が第9条の届出を行う主体となるのでしょうか。

またその場合、工事または作業を行う者や処分の受託者との責任分担をどのように整理しているのか、明確にお答えください。

政府参考人 中尾

中尾グループ長。

お答え申し上げます。

御指摘の計画の策定かつ届出義務の主体となります多量事業用太陽電池廃棄者につきましては、本法律案第9条第1項におきまして、事業用太陽電池廃棄者であって、その事業用太陽電池の廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するものと規定しているところでございます。

ここで事業用太陽電池廃棄者につきましては、法律案の第2条第4項におきまして、事業用太陽電池の廃棄をし、または廃棄をしようとする者ということになります。

その廃棄をし、または廃棄をしようとする者がいかなる属性に属するものかということでお尋ねがございましたが、これは一般的にということになりますけれども、発電設備を所有する者が該当するということで考えてございます。

委員長 宮路拓馬

島村君。

質疑者 島村かおる

ありがとうございます。

制度の実効性を確保するためには、義務主体と責任の所在を明確にしておくことが重要であると申し上げ、次の質問に移ります。

本法案は、多量事業用太陽電池廃棄者に対して、届出義務や命令等のより強い規律を課す構造となっています。

そのため、仮に事業者が廃棄を小分けにし、形式上、多量事業用太陽電池廃棄者に該当しない形をとった場合、届出義務や命令等の対象から外れてしまう余地があるのではないかと懸念します。

規制逃れが可能であれば、制度があっても、その実効性は大きく損なわれかねません。

また、制度を適切に守る事業者と、そうでない事業者との間で不公平が生じることになれば、制度への信頼を損ないかねないと考えます。

そこで伺います。

政府として、そのような規制逃れを防ぐため、同じ設備や同じ事業から出る廃棄物を、時期や回数を分けて出した場合でも、全体として一つの廃棄として扱う考えはあるのでしょうか。

またそうした抜け道を残さないよう、運用の中でどのように対応する考えなのかお答えください。

政府参考人 中尾

中尾グループ長。

お答え申し上げます。

本法案の運用に当たりましては、公正かつ適正な運用を図ることが重要でございます。

御指摘のような小規模に分割して廃棄をすることで、事前届出の義務を免れることはあってはならないと考えております。

その具体的な制度設計につきましては、これから検討することになりますけれども、例えば、相対として一度の廃棄と評価できる場合には、届出の義務の対象とするよう、これはよく実態も把握した上で、さまざまなケースも想定いたしまして、施行令や運用も含めて検討してまいりたいと考えてございます。

委員長 宮路拓馬

島村君。

質疑者 島村かおる

ありがとうございます。

制度を適正に運用する観点から形式的な区分によって、規制の実効性や公平性に差が生じることのないよう、十分な検討を求めたいと思います。

次の質問に移らせていただきます。

本法案では認定計画への記載や変更時の手続き、報告徴収や立入検査の仕組みは設けられています。

その一方で、収集、運搬、処分のそれぞれの段階について、

政府参考人 中尾

市長。

お答え申し上げます。

まず、不法投棄や不適正保管が、これがまず生じないようにする必要があると考えてございます。

本法律案の認定制度では、申請者及びその委託先につきまして、認定基準を設けているところでございます。

具体的には、申請者及びその委託先の能力、並びに事業に用いる施設が事業的に適確かつ継続して実施できること。

特に不法投棄や不適正保管に関しましては、申請者及びその委託先の役員、使用人等が廃棄物処理法等による罰金刑を受けてから、5年を経過していないなどの欠格条項に該当しないことなどを認定基準として定めてございまして、まずは認定の審査を厳格に行うことで、適正処理を担保していきたいと考えてございます。

その上で、御指摘のような認定事業者の委託先による不法投棄や不適正な保管が行われた場合、その委託先は廃棄物処理法に基づく改善命令等の対象となるとともに、本法律案に基づき国が認定を取り消せることとしてございます。

このように認定を受けた事業に伴う収集、運搬及び処分に関しましては、認定事業者及びその委託先に対して本法律案及び廃棄物処理法の規定が適用されることになります。

続きまして、倒産、撤退、所在不明の場合についてもお尋ねがございました。

まず認定事業者に対しましては定期的に事業の実施状況の報告を求めることを想定してございます。

案件の継続中に事業が継続できない事態が生じないように監督してまいりたいと考えております。

その上で認定事業者の委託先の倒産等があった場合には、認定事業者におきまして事業を継続するために必要な措置がとられることになります。

他方、認定事業者自身が倒産や撤退により処理が完了しないまま事業が実施できなくなった場合は、認定事業者は廃棄物処理法に基づきまして、排出事業者にその旨を通知する義務を負うことになります。

その上で通知を受けた排出事業者が別の処理業者に委託するなど必要な措置を講ずる義務を負うこととなってございます。

このように一義的には排出事業者が費用負担も含めて処理責任を果たすことになると考えてございます。

委員長 宮路拓馬

島村君。

質疑者 島村かおる

ありがとうございます。

より丁寧な検討が重要であることを申し上げて、次の質問を一つ飛ばさせていただきまして、一つ先の質問をさせていただきます。

太陽光パネルについては、施行前の駆け込み廃棄について伺います。

本法案では、多量事業用太陽電池廃棄者にたいして事前届出が課され、届出受理後は原則として30日を経過するまで廃棄に着手できず、計画変更時にも届出が必要とされています。

そうであるならば、故障や撤退といった個別の事情に加え、こうした手続負担を見越して、一部の多量排出

渡辺真太朗 (無所属) 31発言 ▶ 動画
質疑者 渡辺真太朗

小泉洋議員、施行前の周知、運用上の監督、必要な対応を講ずる考えはあるのかお答えください。

委員長 宮路拓馬

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

お答え申し上げます。

当初の事業用太陽電池廃棄物の廃棄の抑制とリサイクルに関する判断基準におきましては、リサイクルの必要性及び経済合理性を踏まえつつ、リサイクルを選択することを定めることを想定していることから、事業用太陽電池廃棄物に対して一律に追加的な費用、負担を求めるものではございません。

このため、多量事業用太陽電池廃棄実施計画の届出を避けるため、施行日直前に設備を廃止して廃棄をする事案は想定しがたいと考えてございますが、制度の内容を周知することにつきまして、しっかり行ってまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

島村君。

質疑者 島村かおる

ありがとうございます。

事業者行動まで見据えた対応が重要であることを申し上げて、今日はお時間もまいりましたので、100年、200年先を見据えて自然生態系の保全と、持続可能な社会につながる本法案となることを求めまして、以上で私の質問を終わらせていただきます。

委員長 宮路拓馬

ありがとうございました。

次に渡辺真太朗君。

渡辺君。

質疑者 渡辺真太朗

皆さんこんにちは。

本日最後の質問に立たせていただきます、栃木選挙区無所属の渡辺真太朗でございます。

本日も委員会中継ご覧の皆さん、今日もありがとうございます。

それでは大臣はじめ政務三役の皆様、答弁に立たれる皆様、よろしくお願いいたします。

早速質問の方に移らせていただきたいと思っております。

本法案の目的は太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化の推進を図るため云々とあり、太陽光パネルのリサイクルの推進を強くしていくものであります。

しかし、ほかの委員の皆さんご指摘かと思うんですけれども、現状の課題として太陽光パネルのリサイクルを推進していくにあたり、やはり埋め立て費用とリサイクル費用の差額、これがキロワットあたり6000円から1万円というところを、この差額がやはり不安な要素としてあると思っております。

この差額をしっかり埋めていかなければ太陽光パネルのリサイクルを進めていくことがなかなか進まない。

埋め立て処分に回されてしまう。

この差額を埋めていくための取組について、これからどのようなことをやっていくのか。

先ほど費用のかからないリサイクルの推進とかそういったことがあったと思うんですけれども、それだとちょっとやはり時間がかかってしまうところがあるのかなと思います。

より早く、また具体的にできること何かございますかと、ということでお伺いしたいと思います。

答弁者 石原

石原環境大臣。

もう既にこのリサイクルに出しているような発電事業者もおるところであります。

本法律案ではリサイクル事業に対して事業計画認定制度を設け、できるだけ費用のかからないリサイクルを後押しをしてまいります。

また多量に廃棄する事業者に対して経済合理性も踏まえてリサイクルの実施に向けた取組を義務づけてまいります。

これにより、リサイクルされる量を増やして、施設の稼働率を上げることで、費用を低減できると考えています。

少し繰り返しになってしまいますけれども、NEDOの事業において、一定の稼働率の仮定の下であれば、1キロワットあたり3000円以下となるリサイクル技術の開発が完了している実績もあります。

大手発電事業者には将来の廃棄に備え、できるだけ費用のかからないリサイクルの実現に向け、検討を進めているような大手発電事業者もおられます。

そして具体的には、自らリサイクルに取り組んで、収集運搬事業者やリサイクル事業者、ガラスメーカーとも組んで、本法律案の認定制度を

委員長 宮路拓馬

渡辺君。

質疑者 渡辺真太朗

ありがとうございます。

法制度に伴いしっかりとリサイクル進んでほしいなと思います。

今後政府として具体的なリサイクルの目標数値とか、こういったものを定めていくのでしょうか。

施行から1年6ヶ月でいろいろ定めるということで、2027年末までが期限となると思います。

今後いつまでに設定をされて、どれくらいの目標値になるか、なることが見込まれるかお伺いをしたいと思います。

委員長 宮路拓馬

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

お答え申し上げます。

本法律案の基本方針では、使用済み太陽光パネルの国内全体におけるリサイクルの目標等を設定することを想定してございます。

委員からもご指摘ございましたけれども、本法律案の成立後、施行期日であります交付の日から1年6ヶ月以内で政令で定める日ということになってございますので、これまでの間に審議会での議論などを踏まえて決めていく予定としてございます。

この基本方針で定める目標は、リサイクル事業による投資の予見性確保にも資するものとなることが重要でございます。

その上で、2030年代後半以降に想定される大量廃棄時において、住宅用の太陽光パネルも含めてリサイクルが実施される環境整備を図ると、こういう長期的な視点も含めまして、定めることを定めていきたいと考えてございます。

委員長 宮路拓馬

渡辺君、ありがとうございます。

質疑者 渡辺真太朗

今後審議会の検討になるということで、地元の方からもよく聞かれる、すごい問い合わせのあることですから、私自身も注視をしていきたいというふうに思っております。

次に、大量事業用太陽電池廃棄実施計画についてお伺いをしたいと思います。

太陽電池廃棄者、メガソーラーの廃棄者に対して、判断基準を踏まえた処分方法等の検討をもとに、計画の作成、届出、受理、計画の審査、通れば計画に沿った廃棄の実施ということでございます。

基準を定めて段階的に厳しくしていくのかなというふうにも思います。

法律が浸透し、リサイクルを促進していくためには、まずはある程度の判断基準を大まかにしたものから段階的に厳しくするのかなというふうに思いますが、どれくらいの時期を目安に厳しくされていくのでしょうか。

また最終的なゴールは、どの程度の判断基準になることが予想されるでしょうか。

お伺いをしたいと思います。

委員長 宮路拓馬

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

お答え申し上げます。

ご質問は、当初の判断基準をさらに段階的に評価する、その内容についてということだったかと考えてございます。

これにつきましては、本法律案の施行後、定期的に基本方針で定めた目標の達成状況を点検いたしまして、その結果なども踏まえて検討していくということになるものでございますので、現時点でその時期や内容について、余談をもってお答えすることは困難でございます。

2030年代後半以降に見込まれる大量廃棄時までに、住宅を含む幅広い太陽光パネルの廃棄者にリサイクルを義務づけるための環境整備を図っていくということを念頭に置きながら、適切に検討してまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

渡辺君。

質疑者 渡辺真太朗

ありがとうございます。

次に処理施設の新規参入についてお伺いをしたいというふうに思っております。

太陽光発電事業者は60%以上が実質的にリサイクルを検討していない。

第一にリサイクルが選択肢としてまず上がるように認知をしてもらわなければならないのかなというふうにも思っております。

認知をされてもコストが高いから選択肢にならないパターンもあります。

これは施設が近くになければ、やはり当然運搬のコストが高くなるからということだと思います。

大臣、具体的にお伺いしたいと思います。

委員長 宮路拓馬

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

委員ご指摘のとおり、現状では今後の排出見込み量に対しまして、リサイクル施設の処理能力が不足しているということでございます。

また、収集運搬費用も重要なコスト要因でございまして、立地の偏在ということが一つの課題となっているところでございます。

これらのことから、排出状況に応じた処理能力の段階的な増強ということが重要であると考えてございます。

現状、全国に87件の専用リサイクル施設がございまして、全国的な処理体制の構築を順次進められているところでございまして、引き続きリサイクル設備の導入支援を行ってまいりたいと考えてございます。

また新規参入についてお尋ねがございました。

本法律案では、地方公共団体をまたいだリサイクル事業に取り組もうとする事業者が、国のワンストップの認定で事業を開始できるよう、廃棄物処理法の特例を措置するということで、効率的なリサイクル事業に取り組みやすい環境整備を図っているところでございます。

各都道府県の産業資源循環協会についてのお尋ねがございましたけれども、こうした団体、さらに全国産業資源循環連合会という全国規模の団体もございます。

そうした関係団体の協力というものも重要でございますので、リサイクルの取組への協力を呼びかけていきたいと考えてございます。

委員長 宮路拓馬

渡辺君。

質疑者 渡辺真太朗

すみません、ちょっとこれも具体的に聞けばよかったと思うんですけれども、今現状で処理施設がない8府県、どこの都道府県になるのか、お答えいただいてもよろしいでしょうか。

委員長 宮路拓馬

長谷川君。

政府参考人 長谷川

お答え申し上げます。

現状8府県で対応する処理施設がないというのは、ご指摘のとおりでございます。

これは事業者の方で立地を進めるということになります。

その際に重要なのは、どこで太陽光パネルが出てくるのか、それに応じて立地の偏在が解消されるような場所にリサイクル施設があって収集運搬費用が下がっていくのかということが重要になってまいるかと考えてございます。

ですので、全ての府県について必ず必要だということはございませんけれども、立地の偏在を踏まえまして、収集運搬費用も含めて、費用効率的にできる処理体制ということが重要になってくると考えてございます。

委員長 宮路拓馬

渡辺君。

質疑者 渡辺真太朗

すみません。

委員会中継を見ている方もいるので、どういったところにいないのかなということをお示しできればよかったのかなというふうには思っておりますが、次の質問に移りたいというふうに思っております。

最後の質問になりますが、他の委員の方の質問と被ってしまうところもあるんですけれども、やはり排出量のピークですね、こちらのこれが将来的に年間50万トンの量になるということであり、現状の処理能力が13万トンというところであります。

リサイクルがその頃、きちんと将来的に浸透し、処理が追いつくのか、これも心配なところではありますが、排出量のピークが2041年とか2042年に来てしまうというところでございます。

そのピークに照準を合わせ、併せて対応するというのはもちろん理解はできるんですけれども、他の委員からご指摘があったように、設備投資、施設とか業者が飽和状態になったり、設備が多すぎたり、機械が遊んでしまうリスクもあるかなというふうにも思っております。

また改めてお伺いしますが、そのリスクをどのように捉え対処を考えていくのか、また先ほども予測精度を高めていくということでございましたけれども、具体的にお伺いしたいと思います。

委員長 宮路拓馬

中尾グループ長。

政府参考人 中尾

答えもお聞きし上げます。

太陽光パネルの排出状況に応じた処理能力を確保する必要がございますけれども、ご指摘のとおり、ピーク時の排出量に合わせて施設の整備を進めると、ピーク後には施設が過剰になる恐れがあります。

このため、まずは排出量のピークの平準化が必要でございまして、本法律案では具体的に基本方針及び責務規定におきまして、太陽電池廃棄物とする太陽電池の量の抑制のための措置として、長期間の使用及びリユースの促進を位置づけ、事業用太陽電池廃棄者に対する廃棄の抑制とリサイクルに関する判断基準におきまして、可能な限りの長期間の使用やリユースを行うことを定めることとしてございます。

また、処理量の平準化も必要でございまして、リサイクル施設や積み替え保管施設における保管基準につきまして、産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づく保管する量の上限の規制があるところ、本法律案の認定事業者に対しまして、保管する量の規制の特例を措置することとしてございます。

その上で、必要な処理体制の構築と維持が図れるよう、太陽光パネルの排出予測の精度を高め、基本方針においてリサイクル目標を設定することなどによりまして、投資の予見可能性を高めるとともに、必要な支援に努めてまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

渡辺君。

質疑者 渡辺真太朗

ありがとうございました。

今日も与野党問わず、いろいろな議論があったなというふうにやはり思います。

やはり地方の地域の皆さん、心配の声が上がってくるというふうにも思っております。

都道府県、市町村はじめ地方自治体に押し付けてしまうことがないような制度設計になっていただきたいなというふうにも思いますし、いろいろどんどん決まってくること、より細やかな情報提供というのを各地方自治体にお願いをしていただきたいというふうに思っております。

適切に処理をされて、法律の狙いどおりになっていただければというふうにも思っております。

以上で私の質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。