農林水産委員会

衆議院 2026-04-22 質疑

概要

衆議院農林水産委員会において、鈴木憲和大臣らが出席し、家畜伝染病予防法の改正および防疫体制について質疑が行われました。ランピースキン病の家畜伝染病への格上げによる強力なまん延防止措置や、豚熱における選択的殺処分の導入根拠と運用フロー、および正常国ステータス復帰へのロードマップが説明されました。また、AIやドローンを活用した水際対策の強化、外国食材店への立入検査の実施体制、産業動物獣医師の確保策、スマート畜産の推進など、多角的な防疫・支援策について議論されました。

発言タイムライン

自民中道改革維新国民参政チームみらい政府委員長・議長
0分30分1:001:302:002:303:00野中厚中川こ角田秀庄子賢柏倉祐許斐亮木下敏林拓海

発言者(11名)

質疑応答(53件)

ランピースキン病の格上げについて
質問
野中厚 (自由民主党・無所属の会)
  • 過去に届出伝染病から家畜伝染病に格上げした事例があるか
  • 今回ランピースキン病を格上げした意図は何か
答弁
佐川消費安全局長
  • 平成23年に小反芻獣疫を格上げした事例がある
  • ランピースキン病は伝播力が増している可能性があり、国内発生時に深刻な被害を招く恐れがあるため、強力なまん延防止措置を講じる目的で格上げする
全文
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まず、ランピースキン病についてでありますが、届出伝染病が現在78種類、そして家畜伝染病が20種類規定されているということでありますが、過去にこの届出伝染病から家畜伝染病に格上げした事例はあるのか、また今回格上げした意図についてお伺いいたします。

家畜伝染病の体系におきまして、これまでも届出伝染病から家畜伝染病に格上げした事例、これにつきましては、疾病の性質や発生状況に応じて行ってきたところでございます。

最近の例といたしましては、平成23年の法改正におきまして、ヤギと羊の疾病でございます小反芻獣疫が家畜伝染病に格上げされたという事例がございます。

今回の改正におきまして、格上げをしたいと考えておりますランピースキン病につきましては、一昨年、令和6年に我が国で初めて発生したランピースキン病のウイルスが、従来、もともとの流行地でありますアフリカで流行していた株と比較いたしまして、伝播力が増している可能性が指摘されておりまして、万が一再び国内で発生した場合には、我が国の畜産業に深刻な被害を生ずる恐れがあると考えられたことによるものでございます。

このため、今回の改正におきまして、ランピースキン病を家畜伝染病予防法上の家畜伝染病に追加をいたしまして、強力なまん延防止のための措置を講じることによりまして、再び国内で発生した場合の早期の封じ込めに万全を期すことにしたいと思っております。

水際対策の強化について
質問
野中厚 (自由民主党・無所属の会)
  • 特定の国が利用する空港・港湾での検査を強化すべきではないか
  • 国際郵便等を含め、検査精度を高めるべきではないか
答弁
根本副大臣
  • 家畜貿易官の権限強化や人員増員(探知犬の増頭等)により体制を強化している
  • AIによるX線画像判定技術の開発や、過去の違反住所のリストアップによる回避検査などを実施し、精度向上を図っている
全文
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このように媒介するのは、このランピースキン病というのは、蚊、あと、この差し向けというふうに飛んでくるものについては、なかなか水際だけでは止められないで、やはり現場で飼養衛生を徹底していくということになりますが、やはり人が持ち運んだり送ったりするものに関しては、これは水際対策をさらに徹底させていかなければなりません。

海外から摘発されている件数をそれぞれ国際郵便、そして空港などで見ますと、上位はともに1位は中国であります。

他上位にベトナム、インドネシアというところが発見されているということでありますが、特にそういった特定の国が利用する空港、港湾については、今まで以上に検査をしっかりして、持ち込ませない取組を図るべきというふうに考えます。

また現在、現に国内に持ち込まれている事例があるわけですので、国際郵便等を含めて、今まで以上に検査の精度を高めるべきと考えますが、所見をお伺いしたいと思います。

動物検疫につきましては、令和2年の家畜伝染病予防法の改正により、携帯品検査における肉製品の所持に係る質問・検査権限や、発見された違反畜産物の廃棄権限の付与などの家畜貿易官の権限を強化したことに加え、輸入検査に係る違反についての罰則も強化したところであります。

検査体制につきましても、動物検疫探知犬を令和元年度の53頭から現在の140頭へと増頭し、家畜貿易官につきましては、令和元年度の481名から、今年度には544名体制まで増員し、強化をしているところであります。

このため、国際郵便のX線画像をAIが判定して指定検疫物等を発見する技術の開発であったり、過去輸入禁止品が繰り返し送られている住所のリストアップと再送付があった際の回避検査などを行っているところであり、引き続き検査制度を藤井比早之(農林水産委員長)野中君。

外国食材店への周知と違反店舗の公表について
質問
野中厚 (自由民主党・無所属の会)
  • 法案成立後、外国食材店へ制度の周知を図るべきではないか
  • 悪質な店舗については躊躇なく公表すべきではないか
答弁
根本副大臣
  • 外国食材店への訪問広報や保健所との連携を行っており、法案成立のタイミングで引き続き積極的に周知を図る
  • 輸入禁止品の廃棄処分を受けた店舗については、原則として全ての事例で店舗名等を公表している
全文
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そして実際、告げた後、その店を訪れると、輸入禁止品を販売していなかった事例もあるということもありますので、仮にこの法案が成立した暁には、外国食材店をはじめ、周知を図るべきだというふうに思っております。

そしてその上で、やはり悪質な店については躊躇なく公表すべきです。

やはりこれで違法なものを持ち込むということが、いかにリスクか、そしてそれを販売するということが、いかにリスクかということをしっかり示すべきだというふうに思っておりますが、その点についてお伺いいたします。

これまでも農林水産省では、外国食材店に訪問して広報活動を行うとともに、保健所と連携をし、営業届出の申請機会を捉え、保健所に広報資材を設置することにより、外国食材店を開業する外国人等への周知を行ってきたところであります。

しかしながら、委員御指摘のとおり、外国食材店における水際検疫に対する理解は、まだまだ十分でない実態もあることから、本法案の成立のタイミングを捉えつつ、引き続き、積極的に制度周知を図ってまいりたいというふうに考えております。

また、輸入禁止品等を廃棄処分を受けた店舗については、食材店等、一般市民、農場、当該食材店の取引先に対して同様の注意喚起を行う観点から、原則として全ての事例について店舗名等を公表するということにしております。

移動式レンダリング装置の活用
質問
中川こういち (自由民主党・無所属の会)

- 発生時の迅速な対応のため、平時から各農場と都道府県で移動式レンダリング装置の活用計画を策定すべきではないか

答弁
鈴木憲和
  • 都道府県に対し、焼却施設等の活用計画策定や周辺住民との事前調整を行うよう指導している
  • 動物検疫所に配備している移動式レンダリング装置を今年度1台追加し、事前の演習を含めた体制整備を図る
全文
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その発生した養豚農家の経営再開に結構負担がかかるというふうに思っております。

私はぜひ移動式レンダリング装置を活用すべきというふうに考えております。

ただこれよくよく考えて、いざ発生したときにですね、それから議論するというのは時間的にも間に合わないですよ。

平時に各農場と都道府県が事前にいざというときにどうするかというのを協議して計画を立てる。

そこにはぜひ私は移動式レンダリング装置の活用というのを入れていただきたいと思いますが、最後に大臣の所見をお伺いしたいと思います。

そういった場合において、移動式レンダリング装置や焼却施設の活用も必要となることから、農林水産省としては都道府県に対し、家畜の所有者と連携をして焼却施設などを活用する計画の策定や、周辺住民との事前調整などを行うよう指導しているところであります。

また、現在、全国の動物検疫所に移動式レンダリング装置は計5台配備をしておりますが、今年度新たに1台を追加配備することとしまして、発生時だけではなく、今、委員からお話ありましたので、事前の演習も含めて都道府県に対応できる体制整備を図ってまいります。

家畜伝染病のリスク認識
質問
中川こういち (自由民主党・無所属の会)

- 日本の食を取り巻く家畜伝染病のリスクについて、現状をどのように捉えているか

答弁
鈴木憲和
  • 近隣諸国での継続的な発生により、疾病の侵入リスクはかつてないほど高まっているとの危機感を抱いている
  • 国内でも鳥インフルエンザや豚熱が毎年発生しており、非常に厳しい状況にあると認識している
全文
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本日は家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案について質問させていただきますが、現在、鳥インフルエンザ、口蹄疫、羊蹄疫、豚熱、さまざまな感染症が、人や物の移動が活発化したこともあり、日本の食の安全保障というのが非常にリスクにさらされているというふうに認識しております。

初質問ということなので、まず鈴木大臣にお聞きをしたいんですが、この今日本の食を取り巻く家畜伝染病のリスクというものが、従前から変わっていないという認識であるのか、急激にこのリスクは上昇しているというご認識であるのか、この今の伝染病のリスクについてどう捉えていらっしゃるのか、お聞きできればと思います。

我が国を取り巻く家畜衛生の状況を見ますと、口蹄疫やアフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザが隣国の韓国を含む近隣諸国で継続的に発生をしておりまして、疾病の侵入リスクというのはかつてないほど高まっているというふうに危機感を抱いております。

また国内におきましても、高病原性鳥インフルエンザが令和2年以降、6シーズン連続で発生をしておりまして、実際に特に卵なんかはお菓子屋さんからお話を伺うと、安定供給、やはり難しくなっているのではないかというようなお話もよくいただくようになっております。

また、豚熱も毎年散発的に発生をしておりまして、非常に厳しい状況にあると認識をしております。

ランピースキン病の封じ込めと補償
質問
中川こういち (自由民主党・無所属の会)

- ランピースキン病の侵入初期に封じ込めるため、十分な補償制度や支援措置を提供することで初期対応を確実にする考えか

答弁
広瀬(実名不明のため推定)

- 伝播力が増している可能性があり、早期の封じ込めが重要であるため、法的拘束力をもって殺処分等の強力な措置を実施できるよう家畜伝染病に位置づけた

全文
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次に、今回、家畜伝染病に追加をされたランピースキン病についてお聞きをいたします。

今回、ランピースキン病が家畜伝染病に位置づけられた背景には、我が国ではまだ限定的な発生にとどまっている状況ではありますけれども、それが蔓延してから対策するのではなくて、侵入初期にしっかり封じ込めるということが極めて重要な病気であるというご判断があると理解しております。

その際に発生をした農家、もしくはその淘汰を決断した農家に対する十分な補償というものがなければ、その通報ですとか初期行動、初期対応に遅れが生じてしまい、結果としてそれが蔓延してしまう、そのリスクも高まるんだと、こういう構造にあるんだと理解しております。

そこでお伺いしたいのが、政府としても同じようなご認識に立って、初期対応を確実なものにしていく。

そして保障制度や支援措置をしっかり提供することで、これを封じ込めていくんだというご見識であるのかという点をお伺いさせていただきます。

ランピースキン病については、我が国では、令和6年、一昨年の11月に初めて発生し、従来アフリカで流行していた株と比較して伝播力が非常に増している可能性が指摘されているところであります。

同病が我が国で再び発生した場合には、委員ご指摘のとおり、早期の封じ込めにより感染拡大を防止することが重要となることから、法的拘束力をもって殺処分等の強力な措置を実施できるよう、家畜伝染病に位置づけることとしています。

ヨーネ病の検査負担軽減
質問
中川こういち (自由民主党・無所属の会)

- 現場の大きな負担となっているヨーネ病の検査について、国として検査負担の軽減を検討しているか、またその状況はどうか

答弁
坂(実名不明のため推定)

- 昨年10月に技術検討会を立ち上げ、検査の実効性を確保しつつ生産者の負担を軽減できる検査法を議論している

全文
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一方で今、地元の大きな負担になっているのがヨーネ病であります。

ちょっとヨーネ病について3点お伺いさせていただきたいんですが、1つ目が検査体制についてです。

やはりヨーネ病、慢性的に長期間にわたって検査をする必要があるということで、今現場には非常に大きな負担になっております。

ただこれはあくまで北海道の判断でありますので、今後国としてこの検査負担の軽減を検討されていくのか、検討されているとは伺っているんですが、どのような今後検討になっていくのかという検討状況を教えていただければと思います。

このような中、現場における検査負担の軽減を求める声を踏まえまして、昨年10月にヨーネ病の専門家などからなる技術検討会を立ち上げたところでございまして、その中で具体的な検査負担の軽減策を議論しているところでございます。

まだ議論の途中ではございますけれども、検査の実効性を確保しつつ、生産者のご負担を軽減できる検査法となるように検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

ヨーネ病の淘汰補償の拡充
質問
中川こういち (自由民主党・無所属の会)

- ヨーネ病の伝播は農家だけの責任ではないため、現在8割となっている淘汰補償を10割に引き上げることは検討できないか

答弁
坂(実名不明のため推定)

- 全頭殺処分の対象となる疾病に限り評価額の全額を支出しており、ヨーネ病への適用については言及せず、発生予防対策に万全を期すと回答した

全文
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2つ目が、淘汰に対する保障でございます。

先ほど委員からの質問があったとおり、この伝染病を介在するのは、ランピースキン病であれば虫でありますし、ヨーネ病であれば鹿やカラスなどほかの動物が伝播の介在をしてしまうということで、やはりこの伝染病が広がるということ自体は、農家さんだけの責任ではないというふうに言えることができると思います。

その際、今、ヨーネ病は8割の保障になっておりますが、これをゆくゆくは10割に持っていくようなことが検討できないのかと。

また2点目の手当金の割合についてでございますが、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫のような全頭の殺処分の対象となる疾病に限りまして、評価額の全額を支出するということにしております。

いずれにいたしましても、現場の検査負担の軽減にも配慮した上で、口蹄疫の発生予防対策に万全を期してまいりたいと思っております。

感染症予防のための鳥獣対策
質問
中川こういち (自由民主党・無所属の会)

- ヨーネ病等の拡大を防ぐため、侵入防止策だけでなく、野生鳥獣そのものの数を減らす対策を検討できないか

答弁
坂(実名不明のため推定)

- 消毒対策や防鳥ネットの設置などの野生動物の侵入防止対策について支援措置を行っており、感染拡大防止に努める

全文
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3点目が鳥獣被害についてであります。

今申し上げたようにヨーネ病の伝染病拡大にはやはり鹿というものが一部介在しているという話が聞いております。

なのでそこの糞を草が踏んで、それが牧場に来てしまって、結局そこから菌が広がっていくということが発生している状況ですので、この鳥獣対策として、食害については、柵を設ける費用を補償したりということで、入ってこないような対策はされているんですが、一方でこのヨーネ病を減らしていくためにはやはり鳥獣そのものの数を減らしていくという対策が必要なんだと考えております。

ぜひこの3点目として感染症予防対策としての鳥獣対策というものもご検討いただけないでしょうか。

また、3点目の口蹄疫等の感染病予防のための野生鳥獣対策についてでございますが、地域一体となって効果的な取組を講じようとする場合、この場合には、消毒対策でございますとか、防鳥ネットの設置などの野生動物の侵入防止対策について支援を措置しているところでございます。

このような取組を通じまして、野生鳥獣を介した感染拡大等の防止に努めてまいりたいというふうに考えております。

水際検疫の強化
質問
中川こういち (自由民主党・無所属の会)

- 日本の食の安全保障を守るため、水際検疫の強化に向けた大臣の決意を伺いたい

答弁
鈴木憲和

- 欧州や韓国での感染拡大および訪日客の増加により、侵入リスクがかつてなく高まっていると認識している

全文
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最後に、今般の法改正によって海外からのこの疾病の侵入を防止していくこと、そしてその畜産業を守っていくということは、それすなわち日本の食の安全保障を守るということと同義だというふうに思っております。

改めて、この水際検疫の強化に向けた大臣の決意を一言いただければ幸いです。

アフリカ豚熱、口蹄疫などの家畜伝染病については、欧州や韓国において感染が拡大をしている中であります。

そういう中で、訪日外国人観光客数の増加もありまして、侵入リスクがかつてなく高まっています。

高病原性鳥インフルエンザワクチンの開発・導入見通し
質問
角田秀穂 (中道改革連合・無所属)

- 大規模な殺処分による負担を軽減するため、有効な予防ワクチンの開発および導入の見通しを問う

答弁
根本副大臣
  • 技術検討会を設置し検討中だが、有効性、サーベイランス、費用対効果、輸出入への影響など課題が多く、検討に時間を要する
  • まずは有効性データ収集のための接種試験の実施など、具体的な検討を進める
全文
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高病原性インフルエンザは現状、発生した農場の鳥すべてを殺処分しなければならないため、ひとたび大規模な感染被害が発生した場合、農場関係者であるとか、獣医師、行政職員など、負担は肉体的にも精神的にも極めて大きくなります。

鳥インフルエンザが世界中で蔓延している現状から考えて、今後も広範囲で大規模な感染被害の発生が十分考えられますけれども、これに対して欧米諸国でも予防ワクチン接種の検討が進められており、日本でも昨年から技術的な検討が開始をされておりますけれども、有効な予防策として現場からの期待も極めて大きいワクチンの開発導入、これの見通しについてお伺いしたいと思います。

鳥インフルエンザの予防的ワクチン接種につきましては、昨年8月に鳥インフルエンザワクチン技術検討会を設置をしまして、検討を行っているところであります。

ワクチン接種の導入に当たりましては、ワクチンの有効性であったり、接種群に感染がないかを確認するためのサーベイランスのあり方であったり、接種体制や費用対効果、輸出入に与える影響であったり、公衆衛生上のリスクなど、整理すべき論点や解決すべき課題が多数存在をしております。

ワクチン接種の導入が、鳥インフルエンザの発生や、まん延リスクの低減といった政策目的を達成するものであるかという観点から、技術的な検証や、実効可能性の考察を進めていく必要があるため、検討には一定の時間を要するというふうに考えております。

このため、まずは有効性に関するデータ収集を目的とした接種試験の実施等について、具体的な検討を進める予定であります。

引き続き、欧米諸国など他国の検討状況や国内における研究動向も把握しながら、積極的に検討議論を進めてまいりたいというふうに考えております。

スマート家畜システムの開発導入支援
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- ドローン、ロボット、AI技術等を活用したスマート家畜システムの開発導入支援に国として力を入れるべきではないか

答弁
佐川消費安全局長
  • 技術体系のアップデートは重要であり、積極的に取り組んでいる
  • 野鳥対策レーザー装置の導入支援や、千葉県でのカメラ付きドローンの活用事例がある
  • 有用な事例を体系化し、全国へ横展開することで家畜防疫の効率化に取り組む
全文
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家畜施策をさらに進めるためにも、単体技術の検証、評価とともに、それらの技術をどのように組み合わせれば効果を最大化できるのか、ここも検討して、現場のニーズに対応したドローンやロボット、AI技術などを活用したスマート家畜システムの開発導入支援に、国としてこれから力を入れていただきたいと思いますけれども、これについて見解をお伺いしたいと思います。

委員御指摘のように、新たに開発された技術、こういったものやその進展を踏まえました家畜防疫体制、その技術体系を含みます体制のアップデートは非常に重要であるというふうに考えてございます。

これまでも取り込めるような技術については積極的に取り組んで、そのアップデートを推進してきたところでございます。

委員御指摘のございました、鳥インフルエンザウイルスを媒介するカラス等の野鳥対策といたしまして、野鳥を自動追跡してレーザーを照射する装置が開発されて、その有効性が確認されたことを受けまして、その導入について支援する予算措置を既に講じているところでございます。

昨年9月に農林水産省で開催いたしました家畜保健衛生所の全国業績発表会におきまして、カメラ付きドローンによって、鶏舎の屋根などの目の届きにくい場所に着目して、破損の有無、野鳥の痕跡などを確認して、飼養衛生管理の指導に活用するという千葉県の取組が最優秀賞である農林水産大臣賞を受賞したところでございます。

農林水産省といたしましても、今後、新たな技術の開発とともに、先端的な取組の情報を収集いたしまして、有用な事例、技術、これらを体系化して全国に横展開を図ることで、人口減少等の地方の実情を踏まえまして、家畜防疫の効率化にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。

家禽農場における分割管理の導入状況と推進
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)
  • 現状、分割管理を導入している農場数と飼養羽数の割合はどのくらいか
  • 国は今後、この分割管理方式をどの程度広げて進めていきたいと考えているか
答弁
佐川消費安全局長
  • 令和8年4月時点で導入農場は全国27農場、採卵鶏の飼養羽数では約7%である
  • 100万羽以上の大規模農場では33%が導入済みである
  • 20万羽以上の大規模農場に導入検討を義務付け、有用事例の横展開により推進する
全文
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そこでまず一問目を伺いたいのは、現状、分割管理を導入している農場、これは全国でどのくらいあるのか。

そこで飼養されているニワトリというのは、全体の飼養数の何パーセントくらいになるのか。

加えて、国は今後、この分割管理方式を、どの程度広げて進めていきたいと考えているのか、まず伺います。

令和8年4月現在のデータで、農場の中で分割管理が導入されている家禽の飼養農場というのは、全国で27農場ございます。

これらの農場の飼養羽数のほとんどを占める採卵鶏で比較いたしますと、この分割管理でカバーされているところというのは、全体の飼養羽数のおよそ7%でございます。

一方で、特に分割管理の重要性が高い、非常に規模の大きな100万羽以上を飼養する農場のうち、分割管理を導入している農場は、3分の1、33%となっているところでございます。

その中で、おおむね20万羽以上を飼養する大規模な家禽農場における分割管理の導入の検討を行うことを義務付けたところでございます。

今後とも、各農場の実態に即した指導を行うとともに、有用な事例の横展開を行うことによりまして、農場の分割管理の取組をさらに推進してまいりたいというふうに考えております。

分割管理導入への設備投資支援の拡充
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 分割管理は費用負担が大きいため、期限を区切って補助率のかさ上げや上限額の引き上げなどの支援を強化すべきではないか

答弁
鈴木大臣
  • 発生予防や分割管理の推進は重要であり、柵や後遺室などの整備への支援を措置している
  • 小額の投資で分割を実現した事例もあり、取り組みやすい手法の検証・普及に努める
  • 消毒薬の備蓄や野鳥対策などのソフト面への支援も強化している
全文
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殺処分の後鳥なんかもそうですが、手当金があったり、さっきおっしゃったように貸付があったりという対応があるんですけど、いわゆる発生を予防する、抑制をするための設備投資への支援というところが定数なんだというふうに思っておりまして、ぜひ食料安全保障という観点からも、分割管理導入の加速による殺処分数の抑制、あるいはその他の設備投資に関しまして、ずっと毎年毎年というのではなくていいと思うんですが、期限を区切って、例えば補助率をかさ上げする、上限額を引き上げるといった対応をしていただいて、踏み込んでこの期限を区切って背中を押していただきたいと思っておりますが、大臣のお考えを伺いたいと思います。

委員ご指摘のとおり、発生予防のための使用衛生管理の強化の取組や、殺処分などによる影響緩和のための分割管理を推進することは重要だというふうに認識をしております。

このうち、施設整備への支援につきましては、例えば発生予防対策としては、経営者の入気口へのフィルターや、養豚場周辺への壁の設置、そして分割管理については、分割に当たって追加で必要となる柵や、後遺室、退避者などの整備への支援を措置しているところであります。

一方で、分割管理につきましては、農場内の作業動線の見直しなどにより、比較的小額の投資で分割を実現した事例もあります。

今後もこれらの事例を周知するとともに、より取り組みやすい分割手法の検証普及に努めてまいりたいと思います。

加えて発生予防対策としては、これまでの発生事例における疫学調査で得られたリスク要因に関する知見を踏まえまして、鳥インフルエンザの発生リスクの高い地域での消毒薬の備蓄やカラス野鳥対策、そして養鶏場周辺のため池などにおける野鳥飛来防止対策など、ソフト面への支援も強化をしてきております。

農林水産省としては引き続き、各般の施策を組み合わせて、農場の分割管理の推進や効果的な発生要望対策をしっかりと講じてまいりたいと思います。

鳥インフルエンザ発生時の自衛隊派遣の考え方
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 自衛隊が本来任務に専念できるよう、民間連携を強化している現状の評価と、国としての自衛隊派遣の考え方を確認したい

答弁
根本副大臣
  • 自衛隊に頼らず自ら防疫措置を行う体制構築を指導し、民間事業者のリストアップ等を行っている
  • 今シーズンは自衛隊への災害派遣要請は行われなかった
  • ただし、行政機能の維持が困難な場合など、派遣要件(緊急性・非代替性・公共性)を満たす場合は要請可能としている
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今後も大規模な発生が予想される中で、この自衛隊が極力本来任務に当たっていただけるように、今各都道府県が民間事業者と連携体制をつくっておりますけれども、現状の評価、そして国としての自衛隊派遣の考え方について確認をさせていただきます。

そのため、農林水産省では、都道府県に対し、自衛隊の災害派遣要請を前提とすることなく、自ら防疫措置を行う体制を構築するよう指導するとともに、それに資する民間事業者のリストアップや、事業者向けの防疫マニュアルの公表等を行っているところであります。

こうした取組の結果、今シーズンは現在まで高病原性鳥インフルエンザの発生は23例確認したところでありますが、自衛隊の災害派遣要請は行われなかったところであります。

一方で、大規模な発生が続発した場合には、都道府県の行政機能の維持が困難になることも想定されることから、農林水産省では、自衛隊の災害派遣要請に当たっての要件であります、緊急性、非代替性及び公共性に適用するものと判断される場合には、災害派遣要請が可能である旨の通知を発出したところであります。

ランピースキン病の無症状感染個体への対応
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 無症状感染個体の見逃しによる感染拡大の懸念があるが、農場内での感染拡大を防ぐ対応をどう考えているか

答弁
政務官
  • 無症状個体からのウイルス排出量は少なく、感染拡大リスクは基本的に低いと考えている
  • 潜伏期個体の発症に備え、発生農場および半径5km以内の農場を21日間以上監視し、必要に応じ移動制限を課す
  • 周辺農場の牛に対し、緊急的なワクチン接種を実施する
全文
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御答弁にも先ほどありましたように、この変異ウイルスは伝播性、感染力が強いと言われておりまして、そこで1点お伺いしたいのは、今回発生した個体のみの殺処分ということになっているんですけれども、発症はしていないけれども、その発生した個体と同じ畜舎にいた牛など、吸血昆虫などが容易に媒介して感染をさせることができる環境下にある場合もあろうかと思っておりまして、無症状感染個体の見逃しなどにつながっていかないのかどうかという懸念がございます。

農場内での感染拡大を防ぐ対応について、どのように考えているか伺います。

感染個体から排出されるウイルス量が少ないため、その状態では感染拡大のリスクとなる可能性は基本的には低いと考えております。

一方で、潜伏期の個体がその後発症し、ウイルスを排出する可能性もあることから、発生農場及び半径5キロ以内の農場については、少なくとも21日間以上、臨床症状の報告請求により監視しながら、必要に応じ、移動制限を課すこととしております。

さらに、周辺で使用される非感染者の対応として、発生農場及び半径5キロ以内の農場の牛に対して、緊急的なワクチン接種を行うこととしております。

インバウンド増加に伴う動物検疫のマンパワー確保戦略
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 2030年に訪日客6000万人を目指す中、地方空港等での検疫マンパワーが必要になるが、どのような配置戦略を描いているか

答弁
動物検疫所長
  • 発生状況や就航状況に応じて、随時配置の見直しを行い適切に実施している
  • 熊本空港への出張所新設など、リスクに応じた機動的な対応を図っている
  • 政府目標を見据え、情勢を踏まえた地方を含む適切な人員配置を図る
全文
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そうしますと今後、防疫官の人数、マンパワー、これがもっと必要になってきますので、どういう戦略を描いているか。

また地方空港などにそうしたマンパワーを配置をしていかなければなりませんが、その考え方について教えていただきたいと思います。

水際の検疫につきましては、地方の空港、港におきましても、海外におけるアフリカ豚熱などの家畜伝染病の発生状況や、実際外国人観光客が乗っております国際線、クルーズ船の就航状況などに応じて、随時配置の見直しを行いながら、適切に動物検疫を実施するよう努めているところでございます。

この一環といたしまして、例えば昨年、令和7年におきましては、熊本空港に動物検疫所の出張所を新設するなど、リスクに応じた機動的な対応を図っているところでございます。

令和12年、2030年に、訪日外国人観光客数を6000万人に増加させるという政府の目標を見据えまして、情勢の変化を十分に踏まえながら、地方も含めた動物検疫所の適切な人員配置を図りまして、我が国への家畜伝染病の侵入防止を徹底してまいりたいというふうに考えております。

国際郵便物へのAI X線画像解析技術の導入見通し
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 国際郵便物へのAIによるX線画像解析などの新技術導入について、現在の評価と今後の見通しを伺いたい

答弁
佐川消費安全局長
  • 令和6年度から8年度までの3か年で、AIが指定検疫物等を発見する技術開発を進めている
  • 精度は対象品や梱包状態で異なるが、早期の実用的な導入に向けて精度向上に努める
全文
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一問飛ばしまして、昨年6月にまとめられております水際検疫強化についての中間取りまとめについて伺いたいと思いますが、国際郵便物につきまして、AIによるX線画像解析などの新たな検査技術の導入が提案をされていると承知しています。

現実的なマンパワーなどを考えると、必要性は極めて高いんだろうとこう理解をいたしますが、現在調査研究事業で導入の可否を判断をする途中になるとこう理解をしておりますが、今この現時点でのこの評価、今後の導入の見通しについてお聞かせ願います。

農林水産省では、令和6年度から令和8年度までの3か年を実施期間として、御指摘のとおり、国際郵便物のX線画像をAIが判定して、指定検疫物等を発見する技術の開発を今進めているところです。

現状、検査対象品の種類や形状、梱包の状態により発見できる精度が異なりますが、早期に現場へ実用的に導入できるよう、AIの精度向上に努めていきます。

法改正後の飼養衛生管理の徹底
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 選択的殺処分の導入により意識が緩む懸念があるが、飼養衛生管理の徹底について大臣の見解を伺いたい

答弁
鈴木大臣
  • 選択的殺処分を導入しても、飼養衛生管理の徹底は引き続き最重要である
  • 管理がおろそかになれば殺処分範囲が拡大し、制度が機能しなくなる恐れがある
  • アフリカ豚熱等の侵入防止にも不可欠であり、引き続き徹底を促していく
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経済的な損失、あるいは作業負担は大きく減っていくわけでございまして、これが普段の飼養衛生管理の意識や早期通報といった基本的に大事な意識、ここをおろそかにしてはならないと思っておりまして、ぜひ本法改正に当たって、改めて大臣から、この飼養衛生管理ということについて、御意見御所見をお述べいただきたいと思います。

選択的殺処分を導入したとしても、この飼養衛生管理の徹底は引き続き最重要であります。

飼養衛生管理がおろそかであると、農場全体にウイルスが広がるリスクが高まりまして、結果的に殺処分の範囲が拡大をし、選択的殺処分、制度上はできるようにしたとしても、結果としてそれが機能しないということになる恐れがあります。

また、豚熱以外にも、侵入を警戒すべき伝染病はたくさんありまして、特に有効なワクチンが存在しない、このアフリカ豚熱や口蹄疫の侵入防止には、飼養衛生管理の徹底が不可欠であります。

こうしたことから、今般の法改正があった後も、むしろより一層、この飼養衛生管理の水準が緩むことのないよう、生産者などの畜産関係者に対して、改めてこの飼養衛生管理の徹底については促してまいります。

登録飼養衛生管理者によるワクチン接種研修の妥当性
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 獣医師に代わりワクチン接種を行う特例を認めるにあたり、1日間の研修で順法意識や管理技能の習得に不足はないか

答弁
鈴木大臣
  • 基礎的な知識・技術を持つ管理者が前提であり、研修では具体的な接種方法や家畜保健衛生所との連携、作業手順書の備え付けを求める
  • これにより適時適切な接種の確保を図る
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特に農場内におけるワクチンの厳格な管理、あるいは、いつどの豚にどのくらいの量ワクチンを打ったのかという、そうした台帳の整備、使用済みの注射器や注射針の処分といった問題について、この研修で徹底的に順法意識を植え付けていかなければいけない、こう思っています。

研修は先ほどお話にありましたように、県がつくる接種プログラム、これに基づいて1日間のみということになっているんですが、この研修に実際に不足はないのか、これで十分なのか、御見解を伺っておきたいと思います。

獣医師法の特例として豚熱ワクチンの接種を行うことができる登録使用衛生管理者は、農場において豚の健康状態の把握や衛生状態の管理を行っており、日々の業務を通じて安全な注射の実施に必要となる基礎的な使用衛生管理の知識や技術を習得している使用衛生管理者であることが前提であります。

その上で、都道府県が実施する研修により、接種に係る基礎的な知識や具体的な接種、家畜保健衛生所との連携を緊密に取り、獣医師である家畜防疫員の指示・監督の下、実施すること。

ワクチンの保管使用に係る手順や、使用数量等の管理に係る手順等の詳細を記載した作業手順書を備え付けることを求めることとしております。

こうしたことにより、豚熱ワクチンの適時適切な接種の確保を図っていきたいと考えております。

登録飼養衛生管理者研修の具体的プログラム
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 都道府県が作成する1日間の研修について、具体的にどの程度の時間やコマ数を想定しているか

答弁
佐川消費安全局長
  • 内容はこれから詰める段階であり、施行まで1年以内の期間がある
  • 限られた時間の中で、基本技術の習得と順法意識の徹底を盛り込んだプログラムを策定し、都道府県と意見交換を行う
全文
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これは参考人で構わないので教えてほしいんですけれど、いわゆる農水省令で定めるところによって、都道府県が研修プログラムをつくるということになっているわけですが、実際に1日間のこの研修というのは、どのぐらいの時間、何コマぐらいという想定を今されているんですか。

研修の内容など、これからしっかり詰めていきたいと思っております。

またこれからの段階でございますけれども、これまでの御答弁でも御紹介いたしましたけれども、基本的な技術の習得と、委員御指摘のような順法意識の徹底、こういったものについて、限られた時間の中でしっかり盛り込んで、登録使用衛生管理者の方に必要な知識・技術を習得してもらえるようになるものとなるようにプログラムの制定、それから策定、それから都道府県との意見交換などを実施してまいりたいというふうに考えております。

産業動物獣医師の確保策
質問
柏倉祐司 (日本維新の会)
  • 獣医学生への就学資金給付制度の活用率が低い現状がある
  • 農水省として、より多くの地方都道府県に制度活用を働きかけるべきではないか
答弁
坂井消費安全局長
  • 都道府県に対し就学資金の活用を促す働きかけを行っている
  • 今後も活用都道府県を広げるよう努める
  • インターンシップや出前講義など、産業動物分野の魅力を発信する取組も併せて実施する
全文
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今年度の産業動物獣医師の育成確保対策で、2億9千万円程度予算を確保しております。

また、獣医学生への就学資金給付、公立大学で月10万、私立で月18万、最大6年間給付し、卒業後、一定期間指定された地域や職域等で獣医師として働いた場合、返還を免除するという制度でございます。

この制度なんですが、高校3年生向けを実施しているのが13道県、大学生向けを実施しているのが26県にとどまっているんですけれども、今後の獣医師の確保として、これは農水省としてもっと地方都道府県に働きかけを行って、使っていただくべきだというふうに思っておりますが、お考えを最後に伺います。

委員から御指摘のありました就学資金につきましては、都道府県に対して就学資金の活用を促すなどの働きかけを行っております。

この試みをまたさらに広げまして、より多くの都道府県において活用していただけるように努めてまいりたいというふうに思っております。

併せまして、家畜診療や家畜衛生行政のインターンシップなど、獣医学生の産業動物分野の関心を高めるような取組でございますとか、パンフレットの活用、農林水産省職員による大学への出前講義など産業動物獣医師の魅力を発信する取組なども行っているところでございますので、引き続き都道府県のニーズを踏まえまして、各課の施策を組み合わせて産業動物獣医師の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。

豚熱対策における経口ワクチンの重要性
質問
柏倉祐司 (日本維新の会)
  • 豚熱根絶には野生イノシシへの免疫付与が不可欠である
  • 経口ワクチンの重要性について、農水省としてどのように認識しているか
答弁
根本副大臣
  • 経口ワクチン散布は、野生イノシシの感染抑制および環境中のウイルス濃度低下に効果が期待できる
  • 野生イノシシにおける豚熱対策として重要な施策の一つであると認識している
全文
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まずこの豚熱に関してなんですが、これはもう選択的殺処分というところ、非常に前向きなですね。

これ今回法案だというふうに評価をしているところでございます。

そこでまた目を転じてみますと、やはり根本的に豚熱というのを根絶していくということがやはり必要になってくるわけでございまして、その中で野生豚、イノシシですね、それに対する免疫をどうやってつけていくかと。

というところも非常に我々取り組んでいかなきゃいけないもんだというふうに認識しているわけでございます。

野生のイノシシの数ですね。

それ自体をしっかりコントロールしていくということ。

そして当然のことながら、飼育環境、豚の飼育環境、それをしっかりしていくということと、併せてこの経口ワクチンというものを、私、三本柱だというふうに思っているんですが、この経口ワクチンに対して、農水省、この重要性をどのように認識をしているか、まず問わせていただきたいと思います。

豚熱に感染した野生イノシシにつきましては、農場での豚熱発生の要因になれることから、豚熱正常化の目標達成に向けて、野生イノシシの捕獲を強化しながら、感染の状況を正確に把握するための検査を行うとともに、経口ワクチンの散布を実施するといった対策を推進しているところであります。

特に経口ワクチン散布につきましては、野生イノシシが経口ワクチンを接触することで、豚熱ウイルスに感染しにくくなるだけではなくて、感染したとしてもウイルスの増殖が抑制されるため、環境中のウイルス濃度を下げる効果が期待できるところであります。

このため、経口ワクチンの散布は野生イノシシにおける豚熱対策として重要な施策の一つであると認識しており、引き続き都府県と連携しながら、感染状況に応じた効果的なワクチン散布を実施していくところであります。

経口ワクチンの散布ガイドラインと効果検証
質問
柏倉祐司 (日本維新の会)
  • 都道府県によって散布方法が異なり、統一的なやり方が不明確である
  • 免疫定着の評価や、散布ポイント・時期に関するガイドラインを策定すべきではないか
  • 現在の状況について国が把握していることを伺いたい
答弁
根本副大臣
  • 指針や手引きを公表し、初回散布時の技術的助言などのサポートを行っている
  • 地域ごとの状況に応じた散布方法が用いられていることを認識している
  • 抗体検査の結果や専門家の意見に基づき検証を行っており、より効果的な散布方法の確立を目指して検討を進める
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海外ではもうこの豚熱自体が根絶されている国もあるということでございます。

この経口ワクチンを徹底をしていくというところを1つこれを糸口にしてやっていただきたいというふうに思うわけですが、ただこの経口ワクチン、この本法で取り組まれて10年弱でしょうか。

まだまだこれ非常にやはり野外散布が原則になりますので、なかなか一筋縄にはいかないというところだと思います。

いろいろな都道府県が今独自に取り組んでデータを集積しているというふうに思いますけれども。

効果があるというふうに報告をしているところもありますが、なかなか効果が今回は見られなかったというような、そういう報告も散見しているというふうに思います。

この経口ワクチン、野生相手ですので、非常に一筋縄にはいかないというのはよくわかります。

ホームページ見ますと、経口ワクチンの散布状況なんかも農水省のホームページで見れるわけですけれども、どのように散布しているのか、統一的なやり方がわからないというようなところが本音ではないでしょうか。

そこで、国として、今この野生散布による野生のイノシシへの免疫定着ですね。

この免疫の評価自体も非常に難しいとは思うんですが、経口ワクチンでついた免疫なのか、それとも自然に体得した免疫なのか、こういったところの評価は難しいと思います。

ただ国としては、こういう免疫定着を経口ワクチンでついたか、なかなかつきづらいのか、その辺りのところ。

そしてまたこの散布方法、ポイント、時期というものに関しても、ガイドラインをしっかりと定めていただきたいというふうに思います。

現在のこういったところの状況について、国の方で把握しているものがあれば教えていただきたいと思います。

経口ワクチンの基本的な散布方法につきましては、農林水産省が指針や手引きという形で公表するとともに、初回散布の際は技術的助言を行うなど、より効果的な散布となるようサポートを行っているところであります。

一方で、都府県により野生イノシシの生息状況や豚熱感染状況、地理的な状況が大きく異なっているため、様々な状況に合わせた散布方法が用いられていると認識をしているところであります。

このような中、経口ワクチンの散布の効果につきましては、各都府県で実施された抗体検査の結果等から免疫保有状況を把握し、専門家の意見も聞きつつ検証しているところであります。

農林水産省といたしましては、都府県との連携を密に取り、現在実施中のワクチンの接種状況や抗体の保有状況の検証に関する研究事業等を活用しながら、より効果的なワクチン散布の方法の確立を目指して検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

国産経口ワクチンの供給と方針
質問
柏倉祐司 (日本維新の会)
  • 国産の経口ワクチンの供給が開始されたことについて
  • 今後、国産ワクチンを軸に推奨していくのか、あるいは自由競争に任せるのか、国の考えを伺いたい
答弁
根本副大臣

- 輸入依存を解消し安定供給を図るため、国産ワクチンの開発に取り組み実用化した

全文
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次にこの経口ワクチンですけれども、今年の1月から国産の経口ワクチンの供給が開始されたということでございます。

今まではドイツを中心として海外からの輸入に頼っていたというところが現実だったのかなと思うんですが、これは非常に素晴らしいことだと思うんです。

そこで、この国産ワクチンというものをやはり日本は軸に使っていくのか、推奨していくのか、またそこは結果ベースで自由競争というものに任せていくのか、国の考えを聞かせていただきたいと思います。

経口ワクチンの供給につきましては、輸入に100%依存するという状況を解消し、安定供給を図るため、令和2年度から国産ワクチンの開発に取り組み、本年、実用化を達成したわけであります。

家畜伝染病対策の重要性と大臣の決意
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 畜産業における家畜伝染病対策の重要性をどう捉えているか
  • 今後の取組強化に向けた大臣の決意を問う
答弁
鈴木憲和
  • 近隣諸国での発生により侵入リスクがかつてなく高まっており、非常に厳しい状況にある
  • 発生予防とまん延防止は畜産業の持続的発展と安定供給に不可欠である
  • 水際対策や迅速な防疫措置に高い緊張感を持って万全を期す
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大臣にまずお伺いいたします。

畜産業における家畜伝染病に対する政策の重要性をどのように捉えているのか、また今後の取組の強化に向けた大臣の決意をお伺いしたいと思います。

我が国を取り巻く家畜衛生の状況を見ますと、口蹄疫やアフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザが、隣国の韓国を含む近隣諸国で継続的に発生をしておりまして、疾病の侵入リスクはかつてないほど高まっております。

国内におきましても、高病原性鳥インフルエンザ、これは令和2年以降6シーズン連続で発生をしているほか、豚熱も毎年散発的に発生をしておりまして、非常に厳しい状況にあると認識をしております。

これらの疾病の発生予防、まん延防止は、我が国の畜産業の持続的な発展に不可欠でありますし、畜産物の安定供給上もしっかりとやらなければならないと思っております。

水際での侵入防止対策や早期通報、飼養衛生管理の徹底、そして迅速な防疫措置などに、高い緊張感を持って万全を期してまいります。

ランピースキン病の発生経緯とまん延防止策
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)
  • ランピースキン病の侵入経路や感染経路の現状認識を問う
  • 福岡県での発見に至った経緯と、収束に向けたまん延防止の取組を問う
答弁
根本副大臣
  • 吸血昆虫を介して周辺国から侵入し感染した可能性が考えられる
  • 民間獣医師の通報と遺伝子検査により確定したが、当初は法的拘束力のある対策ができず感染が拡大した
  • 法改正により、再発生時に殺処分などの強力な措置を法的拘束力をもって実施可能とした
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まずはランピースキン病についてお伺いいたします。

私の地元、福岡で2024年11月に、国内初となるランピースキン病の発生が確認されました。

その後、様々な調査研究が進んで、今回の法改正に至ったのだと思います。

そこで改めて、現在判明しているランピースキン病の侵入や、その感染経路、感知区の発見に至った経緯や、収束に向けたまん延防止の取組について、お伺いしたいと思います。

ランピースキン病は、サシバエ等の吸血昆虫に媒介する病気でありまして、我が国では委員ご指摘のとおり、令和6年の11月に初めて感染が確認されたところであります。

隣国の韓国では、令和5年10月から令和6年12月まで継続して感染が確認されていることから、本病ウイルスを保持した吸血昆虫が周辺国から風に乗り、または船舶等で運ばれて、我が国に侵入し、牛に接触して、本病の感染を引き起こした可能性が考えられます。

我が国では、韓国の発生を受け、本病の特徴を周知し、警戒を呼びかけていたところ、令和6年11月5日、福岡県の民間獣医師が、症状から本病を疑わって県へ通報を行い、その後、遺伝子検査の結果、陽性となり、同月6日、ランピースキン病と確定したものであります。

当時は、本病を発症した牛の自主屠太と、飼養牛への症例菌交付、薬剤散布による吸血昆虫対策などの対策を行っていましたが、法的拘束力がある防疫対策を行えず、福岡県から熊本県まで感染が拡大したと専門家から指摘されたところであります。

令和7年2月以降、新たな発生はありませんが、世界的に発生は継続しており、引き続き侵入への警戒が必要であることから、今般の法改正により、我が国で再び発生した際に、法的拘束力をもって殺処分などの強力な措置を実施できるよう、家畜伝染病に位置づけることとしたものであります。

産業動物獣医師の確保策
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 産業動物獣医師の数の現状認識と今後の考えを問う

答弁
鈴木憲和
  • 卒業者の就業先がペット分野に偏り、産業動物分野は2割程度に留まっている等の課題がある
  • 就学資金の返済不要措置、インターンシップ、遠隔診療の推進などの支援を行っている
  • 現状に問題意識を持っており、学生が志望する要因を把握し、さらなる確保に努力する
全文
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だからこそですね、家畜の発見とその通報に当たる獣医師の役割は、非常に重要なものだと思っています。

初心質疑でも申し上げましたが、やはり獣医師の数を増やすことが大切だと思います。

そこで大臣にお伺いいたします。

獣医師の数の現状認識と今後の考えについてお聞かせください。

鈴木憲和(農林水産大臣)はい、許斐先生とは以前にもこの話を議論させていただきましたが、この家畜の診療や貿易に従事する産業動物獣医師は地域の畜産業を支える重要な存在でありまして、その確保は地域にとって、地域の畜産をやっていく上では不可欠で重要な課題であります。

産業動物獣医師の確保につきましては、獣医系大学の卒業者の就業状況がペットに5割いっちゃうという一方で、産業動物分野は2割程度にとどまっていること。

そしてまた地域によって確保状況に偏りがあるといった課題に対応していかなければなりません。

農林水産省は現在、各都道府県と連携をいたしまして、産業動物獣医師として一定期間従事することを条件に返済を不要とする就学資金を用意するとともに、インターンシップによる職場体験への参加、デジタル技術を活用した遠隔診療の推進などを支援をしてきているところでありますが、この支援でどうなのかといえば、現状のこの状態でありますから、ちょっと私もこれは問題意識を持っておりますので、学生の皆さんが何があればこっちの方に行ってもいいなと思えるのかどうかとかですね、そういったこともよく皆さんともお話を伺ってみたいなというふうに思っておりますので、これ前に向かってですね、産業動物獣医師をさらに確保できるように努力させていただきます。

ランピースキン病の感染判断と防疫対応
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 疑い症状がある場合に獣医師がどのように感染を判断するのか
  • 判断後のワクチン接種や殺処分の具体的な対応フローを問う
答弁
根本副大臣
  • 家畜防疫官が立入検査し、サンプル採取と遺伝子検査で陽性となった牛を殺処分する
  • 感染確認後、疑似家畜を速やかに殺処分し、半径5km以内の農場へ緊急ワクチン接種を行う
  • 国内で備蓄しているワクチンを迅速に送付できる体制を構築している
全文
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続きまして、ランピースキン病の防疫対策について、技術面から質問いたします。

家畜伝染病に追加されることになり、ワクチン接種や殺処分が新たな義務となります。

ランピースキン病が疑われる症状が見られた場合に、獣医師は感染をどのように判断するのでしょうか。

その上で、速やかなワクチン接種や殺処分に進んでいくと思いますが、どのように対応すればよいのかお伺いいたします。

ランピースキン病の感染確認につきましては、家畜の所有者から皮膚の異常など、本病を疑う症状を呈している旨の連絡があった場合に、都道府県の家畜防疫官が立入検査を実施し、症状を呈している牛のサンプルを採取して、遺伝子検査を実施し、陽性となった牛を疑似家畜として殺処分を行うこととしております。

また、感染確認後、疑似家畜を速やかに殺処分するとともに、発生農場及び半径5km以内の農場の牛に対し、緊急的なワクチン接種を行うこととしております。

ワクチンにつきましては、国内における農場の分布状況を考慮し、発生時に緊急的に接種するために必要な分を国内で備蓄をしているところであります。

万一本病の発生が確認された場合には、速やかに備蓄ワクチンを都道府県に送付し、迅速に緊急ワクチン接種を行える体制を構築しているところであります。

豚熱の選択的殺処分の根拠と決意
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 畜産農家の経営安定とウイルス封じ込めの両立に向けた決意を問う
  • 全頭殺処分ではなく選択的殺処分を可能とした科学的根拠を問う
答弁
鈴木憲和
  • ワクチン接種農場でのデータ分析により、適切な免疫獲得とリスク管理措置があれば全頭殺処分せずともまん延防止が可能との専門家評価を得た
  • これに基づき選択的殺処分を導入し、生産者の負担を軽減しつつ正常化を目指す
全文
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続きまして、豚熱への対応について質問したいと思います。

まずは選択的殺処分の導入についてお伺いいたします。

今回の法改正の中で唯一規制を緩和する内容ですが、懸念点もあるので質問いたします。

全頭殺処分は畜産農家の経営に壊滅的な打撃を与えます。

今回殺処分の範囲を狭めることによって、畜産農家の経営にはプラスになる反面、やはり豚熱のウイルスを残してしまうという大きなリスクが懸念されます。

そこで質問です。

畜産農家の経営の安定と豚熱の封じ込め、この両輪を進めていく決意と選択的殺処分を可能とした科学的な根拠を大臣にお伺いしたいと思います。

鈴木憲和(農林水産大臣)国内におきましては、令和元年10月以降、豚熱ワクチンの接種により、豚熱の発生予防を図るとともに、豚熱発生時には、まん延防止に万全を期すため、全島の殺処分をこれまで行ってきたところであります。

こうした中で、ワクチン接種農場における発生事例につきまして、新たな検査方法を活用してデータを収集分析し、科学的知見に基づく検討を重ねてまいりましたが、この結果、適切なワクチン接種により免疫が獲得できており、また移動制限などのリスク管理措置が講じられている場合には、必ずしも全頭殺処分を行わずとも、まん延防止が可能との専門家の評価を得たところであります。

このため、今回の改正により、選択的殺処分を導入することとしたところでありまして、豚熱の正常化に向けた対策を着実に実施しつつ、生産者の負担を軽減してまいります。

選択的殺処分の具体的運用フロー
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 現場でどのように殺処分する豚を選択するのか
  • 感染が疑われた場合の具体的な判断フローを問う
答弁
広瀬大臣政務官
  • 臨床検査やPCR検査、農研機構の遺伝子解析を経て感染の有無を最終確認する
  • ワクチン未接種豚や接種後20日未満の豚を特定し、臨床検査・PCR検査で陽性となった豚を特定して殺処分範囲を決定する
  • 判断まで通常2日程度の期間を要する
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続いて具体的な運用面についてお伺いいたします。

現場ではどのように殺処分する豚を選択していくのでしょうか。

仮定の質問で恐縮なんですが、もし私が経営する豚舎で数頭の豚が感染したと仮定した場合、どのようなフローで殺処分が行われていくのか教えてください。

養豚農場において、例えば、子豚が身を寄せ合って集まっているなど、子豚に豚熱を疑う臨床的な異常が生じた場合、防疫指針に基づき、まずは県が農場に立ち入り、臨床検査やPCR検査等の精密検査を行うこととしております。

こうした検査により、豚熱感染が疑われた場合には、農研機構が実施する遺伝子解析検査を経て、豚熱感染の有無を最終的に確認することになります。

豚熱感染が確認された場合には、県はワクチンによる免疫が成立していない豚として、ワクチン未接種や接種後20日未満の豚などを特定するとともに、農場内のすべての飼養豚を対象に臨床検査を行った上で、異常豚についてPCR検査を行い、陽性となった豚を特定することなどにより、殺処分すべき範囲を国と協議した上で決定し、実際に殺処分命令を出すことになります。

なお、ここまでの判断で、大体通常2日程度の期間を要することになります。

除外豚の監視体制と出荷基準
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 殺処分されずに残った除外豚の隔離・監視期間、および出荷までの期間を問う

答弁
佐川消費安全局長
  • 発生から原則90日間の移動制限を行い、毎日臨床症状をチェックする監視プログラムを実施する
  • 防疫措置完了後(約3週間後)、症状が認められない豚は屠畜場等への出荷が可能となる
全文
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続いて、殺処分されずに残った、いわゆる除外豚について質問いたします。

感染している豚が殺処分をすり抜ける恐れもやはりあります。

除外豚の隔離や監視期間、また出荷までの期間はどの程度考えているのかお伺いしたいと思います。

選択的殺処分の対象とならなかった豚につきましては、基本的には感染を広げる恐れはないと考えておりますが、念のための措置として一定期間の監視を行う監視プログラムを設けることとしております。

このプログラムにおきましては、発生農場において臨床症状の有無を毎日チェックして報告を求めるとともに、移動の制限を原則発生から90日間の間実施することとしておりまして、この措置によってウイルスの拡散防止を徹底することとしております。

また、豚熱感染が確認されてから、おおむね3週間程度、殺処分に1週間、それから消毒に2週間と考えておりますが、3週間程度で防疫措置が完了することになります。

その完了後におきまして、豚熱感染を疑う症状が認められないような豚につきましては、もはや感染を広げる恐れがないと考えられることから、屠畜場等への出荷をさせることが可能になるというふうに指摘してまいりたいと考えております。

出荷豚のトレース仕組みと拡散防止策
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 出荷によるウイルス拡散を防ぐため、発生農場の豚をトレースする仕組みを設けるべきではないか

答弁
佐川消費安全局長
  • 出荷前日に全頭の臨床症状確認結果を県に報告し、許可を得てから出荷する仕組みとする
  • 出荷後も毎日報告を継続し、異常があれば出荷停止とする
  • 毎月の出荷計画を県が把握し、屠畜場での消毒等の対策も事前に確認する
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しかし一方で、出荷ということは流通に乗るということですから、最悪の場合、豚熱のウイルスを各地区にばらまいていくことにもつながりかねません。

そこで豚熱が発生した農場の豚をきちんとチェックしていく、トレースする仕組みを設けることが必要だと私は考えますが、政府にお伺いしたいと思います。

発生農場から出荷予定の豚につきましては、出荷の前日におきまして、その農場の全頭の臨床症状の確認結果を県に報告いたしまして、県が許可をした際に出荷ができるような仕組みにしたいと思っております。

出荷が可能となりました後も監視は継続されますため、発生農場からは毎日、飼養する豚に異常が生じていないかどうか、県に報告が届きまして、異常がある場合には出荷は停止されるとともに、異常の原因を県で確認するという仕組みを構築してまいりたいと考えております。

また、発生農場はあらかじめ毎月の出荷計画を県に提出していただくということにしておりまして、出荷先の情報などは県で確実に把握できる仕組みとなっております。

さらに、県からあらかじめ出荷予定の屠畜場で、消毒等のウイルス侵入防止対策や、まん延防止対策が適切に行われていることを事前に確認することとしております。

こうした取組を通じて、出荷を介して、万が一にも豚熱ウイルスが拡散することのないよう、しっかりと対応してまいりたいと考えております。

豚熱対策としての分割管理施設への支援
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 感染拡大防止に有効な分割管理を導入するための施設整備に対し、補助金などの支援策を考えているか

答弁
広瀬大臣政務官
  • 規模にかかわらず、分割管理に必要な柵や後遺室、退避舎等の施設整備に対する支援策を措置している
  • 野生動物侵入防止壁の整備等に対しても同様に支援しており、小規模農家を含め予防対策を推進する
全文
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豚熱の感染防止に関係して質問いたします。

畜産の分割管理は感染拡大を防ぐ観点から私も有効だと思っています。

今回の選択的殺処分は、分割管理の導入のこれは推進力にもなると思います。

一方で分割管理には施設整備に一定の費用がかかります。

そこで質問です。

豚熱対策として分割管理のための施設整備を行った場合、補助金などの支援策を考えているのか、改めてお伺いいたします。

養豚農場の分割管理ですけれども、これ経営の安定を図る上で重要な取組であること、先ほども答弁で出ておりました。

このため農林水産省としては、規模にかかわらず分割管理に取り組む場合に、追加で必要となる柵であったり、後遺室、退避舎等の施設整備に対する支援策を措置しているところであります。

また、養豚農家が豚熱対策として、飼養衛生管理の向上のために実施する野生動物侵入防止壁の整備等に対しても、同様に支援策を措置しており、小規模農家を含め、発生予防対策を推進していきたいと思っております。

ワクチン接種後検査の委託と採血負担
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 確認検査(抗体検査)のサンプルが血液であるか確認する
  • 最も手間のかかる採血を獣医師が行う現状では、委託による繁忙感払拭の効果が不十分ではないか
答弁
佐川消費安全局長
  • 血液を材料とし、ELISA法で抗体検査を実施している
  • 血液採取および検査を民間に委託しやすくすることで、家畜防疫員の負担を軽減する
  • 地域の実情に応じ、日常的な往診を行う開業獣医師に採取を委託するなど効率的な体制構築を期待している
全文
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ワクチン接種後の確認検査の大学や民間への委託についてお伺いいたします。

この確認検査は抗体検査になると思われます。

いわゆる抗原抗体反応です。

その場合、サンプルは血液になると思いますが、その認識でよろしいでしょうか。

そこで質問なんですが、そのサンプルを取るための採血は獣医師が行います。

確認検査の委託は、現場の獣医師の繁忙感を払拭するためというものなんですけれども、一番手間のかかるのは採血です。

この一番手間のかかる採血を獣医師が行わなければならない点では、これは繁忙感の払拭には十分な効果がないように思いますが、政府の認識をお答えください。

委員ご指摘のとおりでございまして、豚熱ワクチン接種後に行う免疫付与状況確認検査では、血液を検査材料といたしまして、ELISA法で抗体検査を実施しているところでございます。

今回の改正は、多様な業務を担っている家畜防疫員の負担を軽減できる環境を整えるため、費用負担の面で、豚熱ワクチンの免疫付与状況確認検査の一部工程、具体的には血液採取及び検査を民間に委託しやすくするものであります。

委託に当たっては、血液採取を日常的な往診対応の際に採取が可能な家畜診療の獣医師や開業獣医師に、検査を大学や民間検査機関にそれぞれ委託することも可能であり、地域の実情に応じて効率的な体制が整えられることを期待しているところであります。

家畜人工授精師への権限付与
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 保定技術等を持つ家畜人工授精師がワクチン接種や採血を担えるよう、獣医師法第17条の特例を設けてはどうか

答弁
鈴木憲和
  • 豚熱ワクチン接種に限り、当分の間の特例として認めたものである
  • 診療行為は原則獣医師のみであるため、特例の拡大は必要性を含め慎重に検討する必要がある
  • 現場の負担感を考慮し、今後の検討課題としたい
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今の答弁ですと、もう民間のこの獣医師を。

動物を抑えつける保定の技術や凍結した精液や器具を管理するスキルを持つ家畜人工授精師は、自分ではない他人の財産である家畜の繁殖管理を通じて畜産業界に貢献しています。

このスキルを生かしてはいかがでしょうか。

ワクチン接種や採血を家畜人工授精師が担えるような法改正、特に獣医師法第17条の規定の特例を設けていただきたいと思います。

家畜人工授精師への権限の付与について、大臣に御見解をお伺いいたします。

今回の改正は、適時適切なワクチン接種の実施により、豚熱の発生を確実に防止するという家畜衛生上の公益目的に鑑みて、現場の要望を踏まえて、豚熱のワクチン接種に限り、当分の間の特例として認めることとしたものであります。

このワクチン接種を含む診療行為は、獣医師法第17条の規定により、獣医師でなければ業務とすることができないとされているものでありまして、特例の拡大は、その必要性も含めて、慎重に検討される必要があるとは考えております。

ただ、やはり限られた獣医師の皆さんの中で、しっかりとした防疫体制も含めてやっていかなければならないわけですから、現場の負担感もよく考えながら、今後、先生の問題意識は検討課題だろうというふうには思います。

豚熱正常国ステータスの復帰策
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 豚肉輸出の足枷となっている豚熱正常国ステータスの復帰に向けた取組と決意を問う

答弁
鈴木憲和
  • 「豚熱正常化ロードマップ」を公表し、マーカーワクチンへの切り替えと12ヶ月以上の発生ゼロ達成を目指す
  • マーカーワクチンの実用化研究、飼養衛生管理の徹底、野生イノシシ対策を推進する
  • 生産者等と連携し、粘り強く着実に復帰に向けて歩みを進める
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ワクチン接種での防疫は非常に重要なんですけれども、いつまでも耐えるわけにはいけないと思います。

豚肉の輸出の問題もあります。

2018年に豚熱が26年ぶりに発生したことを受けて、日本は2020年9月に豚熱正常国のステータスを失いました。

ステータスの喪失は豚肉の輸出拡大の大きな足枷となっています。

ステータスの回復には、過去12ヶ月に飼養豚での発生がなくて、ワクチン接種が行われていないことが要件とされています。

そこで質問です。

豚熱正常国ステータスの復帰に向けた取組と決意を大臣にお伺いさせていただきます。

鈴木大臣、農林水産省では豚熱正常国のステータスへの復帰を目標として昨年6月に豚熱正常化ロードマップを公表したところであります。

このロードマップでは、まず使用するワクチンについて、野外株による感染かワクチン接種によるものかを容易に判別できるマーカーワクチンに切り替えた上で、12ヶ月以上農場での発生ゼロを達成することで、国際的な豚熱正常国ステータスへの復帰を目指すこととしております。

農林水産省としては、このマーカーワクチンの実用化に向けた研究を進めつつ、生産現場において適時適切なワクチン接種、そして飼養衛生管理の徹底などによる発生予防対策、また野生イノシシ対策などの各種の対策を推進していくこととしております。

正常国ステータスへの復帰に向けては、この息の長い取り組みが粘り強く必要になってきますが、都道府県、そして生産者などと十分に連携をして、正常化に向けて着実に歩みを進めてまいりたいと考えております。

野生イノシシへの豚熱対策とサーベイランス
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 豚熱まん延防止に向けた野生イノシシへの現状の取組を問う

答弁
佐川消費安全局長
  • 捕獲強化とサーベイランスによる状況把握、経口ワクチンの散布によるウイルス量低減を実施している
  • 周知活動を行い、人や物を介した運搬を防止している
  • 各県で年間299頭を目標にサーベイランスを実施しており、これは統計学的に1%の感染率を95%の信頼度で確認できるサンプル数である
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野生のイノシシへの対応も私は非常に重要だと思っています。

いかに豚舎の中で衛生管理を徹底しても、外にウイルスがいるのはやはりまずいと思います。

根源を断たなければなりません。

そこで豚熱の蔓延防止に向けた野生のイノシシへの対策について、現状の取組をお伺いさせていただきます。

豚熱に感染いたしました野生イノシシにつきましては、農場での豚熱発生の要因になり得ることから、その捕獲を強化しながら、感染の状況を正確に把握するためのサーベイランスを行うとともに、感染確認圏を中心に経口ワクチンの散布を実施いたしまして、環境中のウイルス量の低減を図っているところでございます。

また、ウイルスが人や物を介して運搬される場合も考えられますことから、感染拡大防止のための周知活動を行うなどの対策を実施いたしまして、野生イノシシによる豚熱のまん延防止に取り組んでいるところでございます。

このうちサーベイランスにつきましては、農場周辺の野生イノシシに由来するウイルスの農場に侵入するリスクの判定のために、各県におきまして、毎年299頭を目標に据えまして、実施していただいているところでございます。

この299頭という検査頭数でございますけれども、統計学上の概念といたしまして、全体の母集団の頭数が正確に把握できていない場合におきましても、その感染動物の割合が1%であることを確認するために、これを95%の信頼度で確認するために必要なサンプル数となっているところでございます。

野生イノシシ調査地点の見直し
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 過去の発生場所や豚舎周辺だけでなく、より幅広く調査を行うべきではないか。調査地点の見直しを検討しているか

答弁
根本副大臣
  • 各県毎年299頭を目標に、捕獲個体と死体発見個体で実施している
  • 農場周辺では捕獲・検査が強化されていることが多い
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一方で、やはり監視できているかという疑問もあるんです。

現場の声をお伝えしたいと思います。

私の地元、福岡県福津市で開催された4月4日に、これまでサーベイランスに参加したことはないそうです。

私自身も現在の監視体制が不十分であるとは言いませんが、やはりすり抜けや局地的な発生の対応としては、今のやり方では足りないのではないかと思います。

そこで質問いたします。

過去に発生を確認した場所、豚舎周辺だけではなく、もっと幅広に調査をしてもよろしいのではないでしょうか。

今後の野生のイノシシにおける豚熱調査地点の見直しや検討について、政府の考えをお伺いいたします。

野生イノシシの豚熱検査につきましては、先ほどありましたように、各県毎年299頭を目標に、捕獲された個体と、死体で発見された個体で実施することとなっております。

そのような中、当然、農場周辺では捕獲・検査が強化されていることが多い。

市中立入検査における家畜防疫官の不安と体制
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 市中の外国食材店への立入検査は、従来の水際検疫と異なり職員が不安や恐怖を感じる業務ではないか。大臣の見解を問う

答弁
鈴木憲和
  • 新たな形態の業務であり、不安を感じる職員がいると考えられる
  • 適切な実施体制の構築、マニュアル整備、事前研修を行う
  • 食品表示監視員の立入検査の知見・経験を活用し、職員が離職することのないよう適切に実施する
全文
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まずは、家畜防疫官の働き方についてお伺いいたします。

今回の法改正により、家畜防疫官に対して、外国食材店などへの立ち入り検査や、輸入禁止品の廃棄権限が付与されます。

しかしその運用は、想像以上にハードルが高いと思います。

実効性ということもありますけれども、まずはやはり働き方の視点です。

一言で言うと、私は「怖い」に尽きると思います。

想像していただきたいんですけども、普段は空港や港湾で水際検疫を行っている国家公務員が、今回は町に出て、外国人のコミュニティに入って行って、店で食品を見せてもらって、違法ならば廃棄する。

どう考えても、ちょっと怖いと思うんですね。

それぐらい働き方が変わると思います。

その観点から見ると、この新しい業務は全く違う業務だと思いますが、大臣の見解をお聞かせください。

この家畜防疫官は、空港などの水際で、さまざまな国籍の旅客の携帯品の検査を行うことを業務としておりますが、確かにこの市中の商店への立ち入りは、今まで彼らは行ったことのない新たな形態の業務となるために、不安を感じる職員もいるというふうには考えられるところであります。

ですので、この家畜防疫官が新たな業務を的確に実施することができるよう、適切な立入検査の実施体制は構築をしてまいりたいと思いますし、また同時に個々の職員の皆さんにとって、抵抗感があるとか、やはりちょっとどうなのかということにならないように、必要なマニュアルの整備や事前研修を行うことを考えております。

この研修に当たりましては、今、先生からは「ちょっと怖いというふうに思っちゃうんじゃないか」というお話がありましたけれども、農林水産省ではかなり前から食品表示の分野では食品表示監視員といって、要するにスーパーマーケット、小売店にも行って、その表示が適正になされているかどうかの調査なんかもかなり細かくやっているということもあります。

しかもこの食品表示の場合ですと、見たものが違反かどうかということもあるんですけれども、それ以前にどこの経路で違反が生じたのかという表示の間違いというのが、これ故意なのかどうかみたいなところまで調査をしなければなりませんので、そこの皆さんの知見というのがありますから、しっかり動物検疫所の職員をこういう研修にも参加をさせますし、こういった立ち入り検査の知見経験は十分活用して、現場で働く職員の皆さんが「だからやめちゃう」みたいなことにはならないように、それはしっかりやらせていただきます。

立入検査時の安全確保とチーム運用
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 言葉の壁や相手コミュニティへの進入というリスクがあるため、警察官や通訳とチームを組んで運用すべきではないか

答弁
鈴木憲和
  • 安全確保は極めて重要であり、複数名を1チームとして実施する
  • 必要に応じて警察にパトロール強化を依頼するなど、十分相談し安全に配慮する
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その上で、また重ねた質問で恐縮なんですが、お話にありました違法食品をジャッジするという点では、これまで同様のお仕事と思いますが、やはりこれ180度や170度くらい違う業務の変化だと思います。

その視点はですね、ホームからアウェイになることだと思います。

これまでは空港や、あるいは日本のスーパーとか、周りにいっぱい人がいる、仲間がいる、いわばホームグラウンドの業務でした。

それが今回は相手のコミュニティに丸腰で入っていく。

またアジアやヨーロッパやアフリカ、各国の輸入食材店に行くということですから、これは言葉の壁もあると思います。

やはり実効性の担保、それに加えて家畜防疫官の身の安全、命を守るという視点でいくと、やはり地元の警察官や通訳と一緒にチームを組んで業務に当たる必要があると思いますが、運用に関して、このチームで進んでいくことに関しての大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

鈴木大臣:やはり立入検査の実施に当たりましては、家畜防疫官の安全確保、これは極めて重要であります。

このため、家畜防疫官に対して先ほど申し上げた必要な研修は行うほか、安全の確保のため、複数名を1チームとして実施をすることとしております。

このほか、必要に応じてパトロールの強化などを依頼するなど、警察にも必要があれば十分相談しつつ、家畜防疫官の安全に十分配慮しております。

法改正に伴う家畜防疫官の増員計画
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 業務拡大により繁忙期の人員不足が予想されるため、家畜防疫官のさらなる増員を検討しているか

答弁
広瀬大臣政務官
  • 過去の郵便物検査結果や情報提供に基づき対象を選定し、効率的に行う
  • 近隣に農場がある地域など優先順位をつけて実施する
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関連しまして、今回の法律の改正に伴う家畜防疫課の増員計画の有無を質問いたします。

これまでも質問が出てきました。

改めて今回の仕事、単純に業務のビルドになりますので、今回の法改正により業務が拡大することを考えると、繁忙期の増大、相対的に人数が不足すると思いますが、家畜防疫課のさらなる増員のお考えはありますでしょうか。

よろしくお願いします。

今回の改正により、家畜防疫課の業務として、市中の食材店の立入検査が追加されますが、その対象については、検査を効率的に行う観点から、過去の国際郵便物の検査結果や、従業員等による情報提供により得られた情報をもとに選定していくことになります。

また、実際の立入検査先は、近隣に畜産農場がある地域、近隣で野生イノシシの生息が確認されている地域など、優先順位をつけて。

輸入禁止品の持ち込み防止に向けた外交ルートでの要請
質問
木下敏之 (参政党)

- 中国、韓国、ベトナム等の政府に対し、外交ルートを通じて旅行者への持ち込み防止の指導・要請を行っているか

答弁
根本
  • 摘発件数が多い国や逮捕者が出た国に対し、外交ルート等を通じて働きかけを行っている
  • ベトナムでは周知要請により一時的に持ち込みが減少した事例がある
  • 日本政府観光局や航空・船舶会社と連携し、出国地や機内でのアナウンス等の周知活動を強化している
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ここで農林水産省に伺います。

中国、韓国、ベトナムの政府に対して、その国の旅行者が出発する前、そして機内にて、違法な畜産物を日本に持ち込まないようにということを強く指導するように、外務省を通じて、外交ルートを通じて、それぞれの政府に対して要請をしているのかどうかについて伺います。

農林水産省では携帯品や郵便物の輸入禁止品摘発件数が多い国や、輸入禁止品の持ち込みに関して逮捕者があった国については、外交ルート等を通じ、輸入禁止品の持ち込み防止に関する働きかけを行っているところであります。

過去に、今、委員からも指摘がありましたように、ベトナムでは、逮捕事例後、相手国にも周知を求めた際に、一時的に持ち込みが減ったという事例もございます。

また、日本政府観光局等と連携して諸外国における情報発信に取り組むとともに、航空会社、船舶会社等の協力を得て、出発国の出国カウンターや、日本に到着する航空機や船舶内等において、持ち込み防止のアナウンスや動画放映などを行うなど、訪日外国人への動物検疫制度の周知を努めております。

このような取組を通じて、引き続き、我が国に持ち込みをさせないような取組を強化していきたいというふうに考えております。

外国人経営の外国食材店・飲食店への周知徹底策
質問
木下敏之 (参政党)

- 日本語が不十分な経営者が多い中、具体的にどのような方法で周知徹底を行うつもりか

答弁
坂井
  • 保健所等と連携し、営業届出の申請機会などを利用して広報資材を設置し周知している
  • 日本語に堪能でない方に向けて多言語リーフレットを作成・活用し、理解を深めるよう努める
全文
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輸入禁止品を持ち込んだ人に対して、外国人の経営する外国食材店ですとか飲食店に対して、こういったことをしないようにということで周知徹底をするということを伺っておりますが、日本語がやはり十分にわからない経営者も多いと思っております。

具体的に外国人の経営する外国食材店、飲食店に対して、どのような周知徹底をするつもりなのか、農林水産省にはお伺いいたします。

これまでも農林水産省におきましては、外国食材店に訪問して広報活動を行うとともに、保健所等と連携をいたしまして、営業の届出などの申請機会をとらえまして、保健所に広報資材を設置することによりまして、外国食材店を開業する外国人等への周知を行ってきたところでございます。

外国人等への周知を行うに当たりましては、日本語に堪能でない方もいらっしゃいますので、このような方々にも動物検疫制度を確実にご理解いただけるよう、多言語でリーフレットを作成し活用していきたいところでございまして、引き続き多くの人々にしっかりとこの仕組みについて理解していただけるように努めてまいりたいというふうに考えております。

検疫探知犬の体制とコスト
質問
木下敏之 (参政党)
  • 外国人入国者の増加が見込まれる中、探知犬の頭数は十分か
  • 探知犬の運用コストはどの程度か
答弁
坂井
  • 令和元年度の53頭から現在は140頭まで増頭しており、リスクの高い便や郵便にすべて対応可能な体制である
  • ハンドラーの人件費を含め、1頭当たり年間約800万円の費用を要している
全文
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携帯品の取締りには、探知犬による検査がとても有効だということも、農林省の皆さんからお伺いいたしましたが、今後さらに外国人入国者が増加していくことが見込まれております。

探知犬の頭数は十分なのでしょうか。

探知犬のコストも含めてお答えいただきたいと思います。

動植物検疫探知犬につきましては、アフリカ豚熱や高病原性鳥インフルエンザの侵入リスクを踏まえまして、令和元年度では53頭であったところから、現在140頭体制まで大幅に増頭を実現してきております。

この頭数でありましたら、家畜防疫官の口頭質問と併せまして、侵入リスクが高い国からのすべての到着便や国際郵便に対応可能となったものと考えております。

この動植物検疫探知犬の活動にかかる費用でございますが、ハンドラーの人件費も含めますと、これまでの実績から概算いたしますと、1頭当たり年間800万円程度の費用を要するものと考えております。

検疫費用の負担主体について
質問
木下敏之 (参政党)
  • 探知犬やX線検査、食材店への周知などの費用を納税者が負担するのは不適切ではないか
  • 入国者や輸入者に負担させるべきではないかという見解を問う
答弁
坂井
  • 家畜伝染病予防法に基づき、水際での侵入防止措置を講じることは国の責務であり、国費で対応することが適切である
  • 一方で、係留期間中の飼養コストや貨物保管コストについては、輸入者に負担を求めている
全文
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これから4000万人が6000万人に入国者が増えていくということになると、また1.5倍予算を準備しないといけないということになるのかもしれませんが、今お答えにあったような探知犬による検査、それから保税倉庫などでのX線による検査、どれぐらい昨年で費用がかかったのでしょうか。

外国食材店への周知徹底も含めて、本来こういった費用は日本の納税者が負担すべき費用ではないのではないかと考えております。

これらの費用は入国しようとする方たち、もしくは輸入しようとする方に負担させるべき性質のものではないかと思いますが、農林水産省の御見解を伺います。

動物検疫所では各種の検査を実施することによりまして、水際での検疫措置を適切に実施いたしまして、海外からの家畜伝染病の侵入を防止しているところでございます。

家畜伝染病予防法におきましても、国の責務規定、規定されてございます。

輸出入検疫の適切な実施に必要な措置を講ずるように努めるということが、国の責務として規定されているところでございます。

このため、海外からの家畜伝染病の侵入を水際で措置するための措置につきましては、国費によって対応することが適切であるというふうに考えておりますが、一方で、委員ご指摘ございました、例えば、係留期間中の家畜の飼養に要するコスト、また、貨物の保管コスト、こういったものにつきましては、輸入者の方にその負担を求めているところでございます。

輸入禁止品持ち込み者への上陸拒否措置
質問
木下敏之 (参政党)
  • 悪質な持ち込みを繰り返す者に対し、日本への上陸・入国を拒否すべきではないか
  • 現行法で不可能ならどのような法改正が必要か
答弁
磯部
  • 現行の入管法における上陸拒否事由に輸入禁止品の持ち込みは含まれていないため、それのみで拒否することは困難である
  • ただし、違法な売買目的などが判明し、在留資格に応じた活動を行おうとするものと言えない場合は、上陸条件不適合として拒否できる可能性がある
  • 委員の指摘のような行為で上陸拒否を行うには、入管法の改正が必要である
全文
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では次に、違法な物品を持ち込もうとした方への処罰について伺いたいと思っております。

持ち込み量が多い、それから何度も違法な持ち込みをしようとして摘発される、そういった悪質なケースに対して、日本への上陸、入国を拒否するべきではないかと考えます。

見つかっても微罪で済むのであれば、何度でも繰り返されると思います。

この点について、入管庁の見解を伺いたいと思います。

もし現行法で不可能であるとしたら、どのような法改正が必要なのか、その点についてもお答えいただきたいと思います。

一般論として申し上げますと、入管法第5条第1項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には、上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや、現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的にはそれのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。

その上で、出入国在留管理庁では農林水産省と連携して、輸入禁止畜産物を我が国へ持ち込もうとした経歴のある外国人が新規に上陸しようとする場合には、慎重に上陸審査を実施しているところでございます。

この上陸審査の過程で、輸入禁止畜産物を違法に持ち込んで売買しようとしていることが判明したような場合などであって、在留資格により本法において行うことができる活動を行おうとするとは言えないと認められるときには、入管法7条1項2号に定める上陸条件に適合しないものとして、上陸を拒否することが可能と考えております。

法改正の関係についての御質問でございますけれども、委員御指摘のような行為を行う者の上陸を拒否するためには入管法の改正が必要となりますが、上陸拒否という処分のお答えありがとうございます。

違法畜産物販売店への行政処分および在留資格取消
質問
木下敏之 (参政党)

- 違法に畜産物を輸入しようとした者が経営する店に対し、営業禁止・停止措置や在留資格の取消などの厳しい措置をとるべきではないか

答弁
坂木原
  • 食品衛生法による営業禁止・停止は、食中毒等の衛生上の危害が発生している場合に行われるものである(厚労省)
  • 在留資格の取消は虚偽申請や活動不適合などが事由となるが、違法な畜産物輸入の試行のみで取り消すことは困難である。ただし、1年を超える拘禁刑の実刑に処された場合は退去強制事由となる(入管庁)
全文
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では続きまして、違法な畜産物を販売した外国食材店に対しての対応でございます。

これについて質問いたします。

そもそも畜産物を販売する外国食材店は、食品衛生法に基づきまして届出が必要なわけであります。

何度も持ち込みや郵便などによって、違法に畜産物を輸入しようとした人に対して、その人が経営する外国食材店に対して、営業の禁止ですとか、営業の停止というような措置をとる、またはその人の在留資格を取り消す、そういった厳しい措置をとるべきではないかと思いますが、厚生労働省と入管庁の御見解を伺います。

食品衛生法は飲食に起因する衛生上の危害の発生防止を目的としており、同法第60条における営業の禁止・停止処分は、食中毒等の危害が生じている場合に行われるものでございます。

入管法には在留資格の取消事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。

これら取消事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えております。

なお一般論で申し上げますと、在所を問わず1年を超える拘禁刑の実刑に処された場合は、退去強制事由に該当することとなります。

家畜伝染病疑い時の状況把握フローと対応時間軸
質問
林拓海 (チームみらい)
  • 家畜伝染病が疑われる場合の状況把握フローについて
  • 感染発見から都道府県や国が対応を決定するまでの時間軸について
答弁
大臣政務官
  • 平時から農場での飼養衛生管理(消毒や侵入防止策)を徹底し、病原体の侵入を防止している
  • 発生が疑われる場合は、農家からの報告に基づき、消毒等の措置により迅速な封じ込めやまん延防止対策を実施している
全文
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そこで現状、家畜の伝染病の予防について、家畜伝染病が疑われる場合の状況把握のフローはどのようになっているのか。

また、どのように感染を発見して、都道府県や国はどのような時間軸で対応を決定するのかを教えてください。

家畜伝染病の予防については、平素から農場における飼養衛生管理の徹底を図ることにより、病原体の侵入を防止しているところであります。

これ、衛生管理の徹底というのは、例えば、先ほどもいろいろ出ておりましたけれども、農場に出入りする際の消毒であったり、それから野生動物の侵入を防止するためのネットであったり、柵、こうしたものをやっているというところであります。

家畜伝染病の発生が疑われる場合には、農家から家畜保険農場の消毒等の措置により迅速な封じ込めやまん延防止対策を実施しているというところです。

飼養衛生管理記録のデジタル化の現状と提出率
質問
林拓海 (チームみらい)
  • 飼養衛生管理記録の作成・提出方法について
  • デジタル化の進捗状況およびデジタルでの提出率について
答弁
消費安全局長
  • 従来は紙媒体による報告が主流であり、家畜防疫員の負担となっていた
  • 令和6年度からオンライン報告システムを運用開始したが、現在の利用数はまだ多くない状況である
全文
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その上で、今回この質問で取り上げたいのがですね、飼養衛生管理記録についてです。

これは現場の畜産業を営んでおられる方々に、日々様々な消毒ですとか、あるいは施設の点検ですとか、こういったことを記録していただいているわけなんですけれども、この記録がですね、現状結構紙で行われており、その書かれた内容を現場で保管しているといったことを、先日お聞きしておりまして。

この飼養衛生管理記録、どのように作成提出されているのか、またデジタル化はどの程度進んでおり、デジタルでの提出率が何%程度なのかをお伺いいたします。

家畜の所有者が飼養衛生管理の方法に関して遵守すべき基準といたしましては、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準が定まっておりまして、その遵守状況について毎年報告を義務付けているところでございます。

この報告をはじめといたしまして、家畜の所有者から都道府県に対して行われる報告は、従来から紙媒体が主流でございました。

県の家畜防疫員からは、集計や分析に手間がかかるといった声も寄せられていたところでございます。

このような状況に対処して、家畜防疫員の負担軽減を図るためにも、報告をオンラインでできるようにシステム開発を行ったところでございまして、令和6年度から運用を開始しているところでございます。

現在のところ、家畜の所有者によるオンライン報告の利用数というのは、まだそんなに多くないところでございますけれども、農場への立ち入りの機会を活用した制度の案内や操作方法の周知に努めることによりまして、効率的な報告の仕組みの定着に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

畜産業のスマート化(ICT/AI活用)への見解
質問
林拓海 (チームみらい)

- 生産性向上や人手不足解消に向けた畜産業のスマート化に関する政府の見解について

答弁
鈴木
  • 搾乳ロボットや自動給餌器などの省力化・効率化機器の導入を推進してきた
  • 今後もAI活用を含むICT機器の実装を進め、スマート畜産を推進する
  • カメラによる自動データ化やドローンの活用など、新たな技術による負担軽減の可能性について省内で検討する
全文
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今回、今、飼養衛生管理のデジタル化について触れたのですが、もうちょっと引いた目線でといいますか、こういった家畜伝染病の予防にかかわらず、畜産業のスマート化というものは、先ほど、ほかの委員の先生方が、獣医師さんの不足があるといったようなこともおっしゃっていただいているかと思うんですけれども、生産性向上も含めて、畜産のスマート化も非常に重要なんではないかと思うんですが、まず、御見解をお伺いいたしたいと思います。

畜産業においては、夜間の分娩監視や、朝夕の搾乳などの飼養管理により、拘束時間が長く労働負担が大きいなどの課題があることから、これまで省力化に資する分娩監視装置や発情発見機、そして効率化に資する搾乳ロボットや自動給餌器などの導入を推進してきたところであります。

畜産業において今後も労働力不足や高齢化の進行が見込まれる中で、畜産業の持続的な発展や畜産物の安定供給を確保する観点から、さらなる省力化や効率化を進めることが必要です。

このため、畜産ICT事業や畜産クラスター事業などによりAIの活用も含め、ICT機器などの畜産現場における実装を進め、スマート畜産をしっかりと推進してまいりたいと考えております。

さっき林先生からのお話も伺って、そうだなと私も思ったのは、飼養衛生管理の記録、手でつけなきゃいけないみたいな話も、本来だったらカメラで撮っておいて、どの行動をちゃんとしたんだよというのが自動的に、いつ何時にどうしたというのがもしデータ化されればとても楽になりますし、また先ほどの別の質疑でもありましたけど、カラスを追い払うみたいなのでもしかしたらドローンが使えるとか、この新しい技術をもう少し今の導入されているものだけではなくて、新たな可能性、そしてそれができれば経営をされる皆さんの負担感の軽減と、関わる皆さんにとって負担感の軽減につながる、そしてそれが良い形にさらにつながっていくということが、今できそうな感じがしましたので、よく省内でも検討させていただきたいと思います。

現行法に基づく立入検査の実施頻度と件数
質問
林拓海 (チームみらい)

- 現行法51条1項に基づく立入検査が、どの程度の頻度や件数で実施されているか

答弁
消費安全局長

- 家畜防疫員が遵守状況の確認や病性鑑定などの目的で多岐にわたる立入りを実施しているが、国として件数を把握していない

全文
質問・答弁の全文を表示

この上でご質問したいのが、現行法の51条1項に基づく立ち入り検査、どの程度の頻度や件数で実施されているのか、お伺いいたします。

現行の家畜伝染病予防法上の立ち入り検査規定は、都道府県職員である家畜防疫員等に対しまして、家畜の伝染性疾病の発生を予防することを目的として、農場等に立ち入って、動物その他の物を検査することができる権限を付与する規定でございます。

家畜防疫員は、この規定に基づいて、さまざまな形態での立ち入りを実施していると承知しております。

例えば、使用衛生管理基準の遵守状況の確認や指導のための立ち入りでございますとか、病性鑑定のための立ち入りといったようなところが考えられるところでございます。

このように立ち入りの対応が多岐にわたっているところでございまして、大変申し訳ございませんが、その件数を国として把握している状況ではございません。

改正法による立入検査先の拡大に伴う件数の想定
質問
林拓海 (チームみらい)

- 改正案で立入検査先が増えることにより、件数がどの程度増加し、全数としてどの程度になる想定か

答弁
消費安全局長
  • 具体的な実施規模を推定させることになるため、数値としての回答は差し控える
  • 国際郵便の検査結果や情報提供に基づき、適切に店舗を選定して実施する
全文
質問・答弁の全文を表示

それでは今回の改正案で立ち入り検査ができる場所というんですかね、立ち入り検査先が増えるといった形になるわけなんですが、立入検査の数が、立入検査ができる場所の数が増えたときに、どの程度件数が増加するのか、また、全数としてどの程度になるのかの想定をお伺いしたいと思います。

今回の改正案におきましては、輸出入検疫等に係る家畜伝染病予防法の規定を施行するために必要な範囲で、国の家畜防疫官に新たに店舗等への立入検査及び輸入禁止品等の廃棄の権限を付与することとしているものでございます。

立入検査の具体的な実施規模などにつきましては、立入検査の実施規模を推定させてしまうことになりますので、お答えについては差し控えさせていただきたいと思いますけれども、市中の輸入食材店が多数ある中で、立入検査の対象については、過去の国際郵便物の検査の結果でございますとか、従業員等による情報提供に得られた情報をもとに、適切に選定して実施してまいりたいというふうに考えております。

発言全文

藤井比早之 (農林水産委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 藤井比早之

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

�農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

農林水産委員長。

野中厚 (自由民主党・無所属の会) 8発言 ▶ 動画
委員長 藤井比早之

これより会議を開きます。

内閣提出、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。

この際お諮りいたします。

本案審査のため、本日お手元に配付のとおり、政府参考人の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

これより質疑に入ります。

質疑の申出がありますので、順次これを許します。

野中厚君。

野中君。

質疑者 野中厚

はい。

おはようございます。

自由民主党の野中厚でございます。

農林水産委員会で質問をさせていただくのは、実に4年ぶりになります。

その期間、答弁する側、進行する側にはいたんですけれども、機会をいただいたことに感謝をいたしまして、質問に入らせていただきます。

家畜伝染病予防法の改正でありますが、大きく分けて3つポイントがあると思いますので、それぞれ質問をさせていただきます。

まず、ランピースキン病についてでありますが、届出伝染病が現在78種類、そして家畜伝染病が20種類規定されているということでありますが、過去にこの届出伝染病から家畜伝染病に格上げした事例はあるのか、また今回格上げした意図についてお伺いいたします。

佐川消費安全局長。

政府参考人 佐川消費安全局長

お答え申し上げます。

家畜伝染病の体系におきまして、これまでも届出伝染病から家畜伝染病に格上げした事例、これにつきましては、疾病の性質や発生状況に応じて行ってきたところでございます。

最近の例といたしましては、平成23年の法改正におきまして、ヤギと羊の疾病でございます小反芻獣疫が家畜伝染病に格上げされたという事例がございます。

今回の改正におきまして、格上げをしたいと考えておりますランピースキン病につきましては、一昨年、令和6年に我が国で初めて発生したランピースキン病のウイルスが、従来、もともとの流行地でありますアフリカで流行していた株と比較いたしまして、伝播力が増している可能性が指摘されておりまして、万が一再び国内で発生した場合には、我が国の畜産業に深刻な被害を生ずる恐れがあると考えられたことによるものでございます。

このため、今回の改正におきまして、ランピースキン病を家畜伝染病予防法上の家畜伝染病に追加をいたしまして、強力なまん延防止のための措置を講じることによりまして、再び国内で発生した場合の早期の封じ込めに万全を期すことにしたいと思っております。

野中君。

質疑者 野中厚

はい。

海外で発生している事例で、伝播量が増したということであります。

今回、仮に法案が成立した際には、法的強制力をもって貿易体制を強化するということでありますが、格上げすることによって、各農場で、今まで以上に飼養衛生管理の徹底、そして強化をすることを図られることを期待したいというふうに思っております。

このように媒介するのは、このランピースキン病というのは、蚊、あと、この差し向けというふうに飛んでくるものについては、なかなか水際だけでは止められないで、やはり現場で飼養衛生を徹底していくということになりますが、やはり人が持ち運んだり送ったりするものに関しては、これは水際対策をさらに徹底させていかなければなりません。

海外から摘発されている件数をそれぞれ国際郵便、そして空港などで見ますと、上位はともに1位は中国であります。

他上位にベトナム、インドネシアというところが発見されているということでありますが、特にそういった特定の国が利用する空港、港湾については、今まで以上に検査をしっかりして、持ち込ませない取組を図るべきというふうに考えます。

また現在、現に国内に持ち込まれている事例があるわけですので、国際郵便等を含めて、今まで以上に検査の精度を高めるべきと考えますが、所見をお伺いしたいと思います。

根本副大臣。

答弁者 根本副大臣

お答え申し上げます。

動物検疫につきましては、令和2年の家畜伝染病予防法の改正により、携帯品検査における肉製品の所持に係る質問・検査権限や、発見された違反畜産物の廃棄権限の付与などの家畜貿易官の権限を強化したことに加え、輸入検査に係る違反についての罰則も強化したところであります。

検査体制につきましても、動物検疫探知犬を令和元年度の53頭から現在の140頭へと増頭し、家畜貿易官につきましては、令和元年度の481名から、今年度には544名体制まで増員し、強化をしているところであります。

こうした中で、委員から御指摘がありました、国際郵便における輸入禁止品等の摘発は、令和元年から増加傾向にあり、現在も高止まりしており、輸入禁止品等を含め、指定検疫物と一緒に煙草などを同梱した事例であったり、菓子類の容器に肉製品を隠し、検査品でないことを偽るような梱包した事例等が確認されているところであります。

このため、国際郵便のX線画像をAIが判定して指定検疫物等を発見する技術の開発であったり、過去輸入禁止品が繰り返し送られている住所のリストアップと再送付があった際の回避検査などを行っているところであり、引き続き検査制度を藤井比早之(農林水産委員長)野中君。

野中厚(自由民主党・無所属の会)

質疑者 野中厚

ありがとうございます。

副大臣からもお話がありましたとおり、初め持ち込まれたケースというのは、てっきり日本のルールを知らない人が意図せず持ち込むケースなのかなと思ったんですが、煙草に混ぜてとか、確実に悪質に持ち込むケースであるということであります。

これから精度を上げていくということでありますが、いたちごっこになるかもしれませんが、間違いなく言えるのが発生。

そして実際、告げた後、その店を訪れると、輸入禁止品を販売していなかった事例もあるということもありますので、仮にこの法案が成立した暁には、外国食材店をはじめ、周知を図るべきだというふうに思っております。

そしてその上で、やはり悪質な店については躊躇なく公表すべきです。

やはりこれで違法なものを持ち込むということが、いかにリスクか、そしてそれを販売するということが、いかにリスクかということをしっかり示すべきだというふうに思っておりますが、その点についてお伺いいたします。

根本副大臣。

根本副大臣(※発言者リスト外だが文脈上、回答者として処理)

答弁者 根本副大臣

お答え申し上げます。

これまでも農林水産省では、外国食材店に訪問して広報活動を行うとともに、保健所と連携をし、営業届出の申請機会を捉え、保健所に広報資材を設置することにより、外国食材店を開業する外国人等への周知を行ってきたところであります。

しかしながら、委員御指摘のとおり、外国食材店における水際検疫に対する理解は、まだまだ十分でない実態もあることから、本法案の成立のタイミングを捉えつつ、引き続き、積極的に制度周知を図ってまいりたいというふうに考えております。

また、輸入禁止品等を廃棄処分を受けた店舗については、食材店等、一般市民、農場、当該食材店の取引先に対して同様の注意喚起を行う観点から、原則として全ての事例について店舗名等を公表するということにしております。

こうした取組を通じ、引き続き家畜伝染病の侵入防止に全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。

以上です。

藤井比早之(農林水産委員長)野中君。

野中厚(自由民主党・無所属の会)

質疑者 野中厚

ありがとうございます。

強い言葉で言うと、違法なものを持ち込んで商売が成り立つという環境は決して良くない。

しっかりと取り締まってほしいと思いますし、その上で家畜防疫官が現場に赴くわけでありますので、家畜防疫官の身の安全というのも大切ですから、警察としっかりと連携をとっていただきたいというふうに思います。

そして最後の分野になりますが、豚熱に係る選択的殺処分についてお伺いいたします。

2018年でありました。

当時1例目、岐阜で発生したわけですけれども、当時は豚コレラと言われていたんですね。

それで私が当時政務官で岐阜に行き、当時の古田知事と対策について意見交換を交わしました。

あれからようやく知見が積み重なって選択的殺処分につながったものだというふうに思います。

この選択というのは私は大いに賛成いたします。

やはり選択的殺処分をすることによって、発生の養豚農場の経済的負担も抑えられますし、何より殺処分するときに地方自治体とか建設業協会とか、これ身体的だけではなくて精神的負担もかかるんですよ。

それが軽減されるのが何よりだというふうに思っております。

願わくば、この法律が成立していれば、その養豚主要県である南九州の発生、その前に成立できていればなというのは悔やまれるところでありますが、これから時間も限られてきたので、これは質問ではなくて、意見にしますが、この豚熱で発生した陽性を確認された豚を処分して、それ以外は残していくということであります。

ですので、残された豚のリスクコントロールをしっかりしていただきたいというのと、あとはやはり政府がしなければならないのは風評被害です。

よく鳥インフルエンザとか豚熱が発生した場合、流通することはありませんが、仮に口に入った場合でも人に害は及びませんということを、時々のその都度都度大臣が発信されておりますので、選択的殺処分で残った豚も市場に出ても、これは当たり前ですけれども全く害はないということは、ぜひ鈴木憲和大臣はじめ農水省として発信をしていただきたいというふうに思っております。

そしてその残念ながら陽性が確認された際、水の問題が出るとどうなるか。

そういうとやっぱり地域住民との圧力とか出ちゃいまして、やっぱりそういった精神的と周りの周辺環境からですね。

中川こういち (自由民主党・無所属の会) 11発言 ▶ 動画
質疑者 中川こういち

その発生した養豚農家の経営再開に結構負担がかかるというふうに思っております。

私はぜひ移動式レンダリング装置を活用すべきというふうに考えております。

もちろんこれも場所を取ります。

ただこれよくよく考えて、いざ発生したときにですね、それから議論するというのは時間的にも間に合わないですよ。

だから今まで3例しかないというのは、やはりその緊急でどうするかという時間を優先したものだというふうに私は思っているんですね。

ですのでやはりこれは議論するのは平時です。

平時に各農場と都道府県が事前にいざというときにどうするかというのを協議して計画を立てる。

そこにはぜひ私は移動式レンダリング装置の活用というのを入れていただきたいと思いますが、最後に大臣の所見をお伺いしたいと思います。

鈴木大臣。

答弁者 鈴木憲和

ご質問ありがとうございます。

委員御指摘のとおり、埋却地の事前確保が困難な地域や、確保していた埋却地が使用できなくなる場合というのがあります。

そういった場合において、移動式レンダリング装置や焼却施設の活用も必要となることから、農林水産省としては都道府県に対し、家畜の所有者と連携をして焼却施設などを活用する計画の策定や、周辺住民との事前調整などを行うよう指導しているところであります。

また、現在、全国の動物検疫所に移動式レンダリング装置は計5台配備をしておりますが、今年度新たに1台を追加配備することとしまして、発生時だけではなく、今、委員からお話ありましたので、事前の演習も含めて都道府県に対応できる体制整備を図ってまいります。

引き続き、都道府県と緊密に連携しながら、死体の処理方法の確保も含め、迅速なまん延防止措置の実施に万全を期してまいります。

委員長 藤井比早之

野中君。

質問を終わります。

ありがとうございました。

藤井比早之(農林水産委員長)次に中川こういち君。

中川こういち

質疑者 中川こういち

中川こういちです。

皆様おはようございます。

本日大変貴重な質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。

農水委員会はもちろんですけれども、人生で初めての質問ということでありまして、大変緊張しておりますが、地元十勝の声を皆様にしっかり伝えていくために頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

本日は家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案について質問させていただきますが、現在、鳥インフルエンザ、口蹄疫、羊蹄疫、豚熱、さまざまな感染症が、人や物の移動が活発化したこともあり、日本の食の安全保障というのが非常にリスクにさらされているというふうに認識しております。

初質問ということなので、まず鈴木大臣にお聞きをしたいんですが、この今日本の食を取り巻く家畜伝染病のリスクというものが、従前から変わっていないという認識であるのか、急激にこのリスクは上昇しているというご認識であるのか、この今の伝染病のリスクについてどう捉えていらっしゃるのか、お聞きできればと思います。

鈴木大臣。

鈴木憲和

答弁者 鈴木憲和

はい、まず中川委員には人生で初の国会質問、おめでとうございます。

我が国を取り巻く家畜衛生の状況を見ますと、口蹄疫やアフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザが隣国の韓国を含む近隣諸国で継続的に発生をしておりまして、疾病の侵入リスクというのはかつてないほど高まっているというふうに危機感を抱いております。

また国内におきましても、高病原性鳥インフルエンザが令和2年以降、6シーズン連続で発生をしておりまして、実際に特に卵なんかはお菓子屋さんからお話を伺うと、安定供給、やはり難しくなっているのではないかというようなお話もよくいただくようになっております。

また、豚熱も毎年散発的に発生をしておりまして、非常に厳しい状況にあると認識をしております。

これらの疾病の発生予防、まん延防止は、食料安全保障や我が国の畜産業の持続的な発展に不可欠でありますので、危機感を持って、緊張感を持って対応させていただきたいと思います。

中川こういち

質疑者 中川こういち

ご回答ありがとうございます。

鳥インフルエンザや卵の話も含めて生産者を取り巻く環境も激化して、またその生産者側に対する負担も増しているということで、この食の安全保障を守りづらくなっているという御認識、全く私も同じでありますし、今の大臣の御認識、御見識、地元の皆さんにもしっかりお伝えさせていただきます。

次に、今回、家畜伝染病に追加をされたランピースキン病についてお聞きをいたします。

今回、ランピースキン病が家畜伝染病に位置づけられた背景には、我が国ではまだ限定的な発生にとどまっている状況ではありますけれども、それが蔓延してから対策するのではなくて、侵入初期にしっかり封じ込めるということが極めて重要な病気であるというご判断があると理解しております。

その際に発生をした農家、もしくはその淘汰を決断した農家に対する十分な補償というものがなければ、その通報ですとか初期行動、初期対応に遅れが生じてしまい、結果としてそれが蔓延してしまう、そのリスクも高まるんだと、こういう構造にあるんだと理解しております。

これは長期管理を前提とする羊蹄疫とは全く異なる病気なんだと思いますので、いかに早期に封じ込めるか、いわば予防的、そして積極的な今回、予防対応なんだと理解しています。

そこでお伺いしたいのが、政府としても同じようなご認識に立って、初期対応を確実なものにしていく。

そして保障制度や支援措置をしっかり提供することで、これを封じ込めていくんだというご見識であるのかという点をお伺いさせていただきます。

広瀬大臣政務官。

答弁者 広瀬(実名不明のため推定)

お答えいたします。

ランピースキン病については、我が国では、令和6年、一昨年の11月に初めて発生し、従来アフリカで流行していた株と比較して伝播力が非常に増している可能性が指摘されているところであります。

同病が我が国で再び発生した場合には、委員ご指摘のとおり、早期の封じ込めにより感染拡大を防止することが重要となることから、法的拘束力をもって殺処分等の強力な措置を実施できるよう、家畜伝染病に位置づけることとしています。

中川君。

質疑者 中川こういち

ありがとうございます。

今、ヨーネ病とは感染の仕方やスピード感というのが全く違うということをおっしゃるとおりだと考えております。

今回、地元の酪農家の皆さんともお話をさせていただいた中で、このランピースキン病自体が家畜伝染病に追加されるということは、非常に前向きに捉えていただいているので、今回のご説明もしっかり伝えさせていただきます。

また、現場の酪農家の皆さんも、今回のランピースキン病が追加されたこと、すなわちそれが何か現場の負担とか、検査の負担につながるというふうには考えているわけではないと思いますので、そこはしっかり丁寧に私も説明させていただければと思っています。

一方で今、地元の大きな負担になっているのがヨーネ病であります。

ちょっとヨーネ病について3点お伺いさせていただきたいんですが、1つ目が検査体制についてです。

やはりヨーネ病、慢性的に長期間にわたって検査をする必要があるということで、今現場には非常に大きな負担になっております。

北海道ではこの検査負担の軽減ということで最終検査を3年目ではなくて、2年目に一部前倒しできるような、その一部軽減、軽減といいますか、負担を軽減する措置をとっていただく、判断していただいています。

ただこれはあくまで北海道の判断でありますので、今後国としてこの検査負担の軽減を検討されていくのか、検討されているとは伺っているんですが、どのような今後検討になっていくのかという検討状況を教えていただければと思います。

2つ目が、淘汰に対する保障でございます。

先ほど委員からの質問があったとおり、この伝染病を介在するのは、ランピースキン病であれば虫でありますし、ヨーネ病であれば鹿やカラスなどほかの動物が伝播の介在をしてしまうということで、やはりこの伝染病が広がるということ自体は、農家さんだけの責任ではないというふうに言えることができると思います。

その際、今、ヨーネ病は8割の保障になっておりますが、これをゆくゆくは10割に持っていくようなことが検討できないのかと。

ということを2点目にお伺いさせていただきます。

3点目が鳥獣被害についてであります。

今申し上げたようにヨーネ病の伝染病拡大にはやはり鹿というものが一部介在しているという話が聞いております。

北海道どうしても農場と野生動物の生息地が隣り合っているものですから、これは入ってこないように保護するということはできるんですが、数そのものを減らすことができない。

今、鹿の糞便を検査してみると、結構な率でヨーネ病を保有しているということがわかってきています。

なのでそこの糞を草が踏んで、それが牧場に来てしまって、結局そこから菌が広がっていくということが発生している状況ですので、この鳥獣対策として、食害については、柵を設ける費用を補償したりということで、入ってこないような対策はされているんですが、一方でこのヨーネ病を減らしていくためにはやはり鳥獣そのものの数を減らしていくという対策が必要なんだと考えております。

ぜひこの3点目として感染症予防対策としての鳥獣対策というものもご検討いただけないでしょうか。

以上3点お願いいたします。

坂消費安全局長。

政府参考人 坂(実名不明のため推定)

お答え申し上げます。

委員ご指摘のヨーネ病につきましては潜伏期間が非常に長いという特性がございます。

長期間にわたる定期的な検査を実施していただくことによりまして、感染個体を摘発しているところでございます。

このような中、現場における検査負担の軽減を求める声を踏まえまして、昨年10月にヨーネ病の専門家などからなる技術検討会を立ち上げたところでございまして、その中で具体的な検査負担の軽減策を議論しているところでございます。

まだ議論の途中ではございますけれども、検査の実効性を確保しつつ、生産者のご負担を軽減できる検査法となるように検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

また2点目の手当金の割合についてでございますが、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫のような全頭の殺処分の対象となる疾病に限りまして、評価額の全額を支出するということにしております。

口蹄疫の場合は、かかった牛のみが殺処分の対象となるものでございます。

いずれにいたしましても、現場の検査負担の軽減にも配慮した上で、口蹄疫の発生予防対策に万全を期してまいりたいと思っております。

また、3点目の口蹄疫等の感染病予防のための野生鳥獣対策についてでございますが、地域一体となって効果的な取組を講じようとする場合、この場合には、消毒対策でございますとか、防鳥ネットの設置などの野生動物の侵入防止対策について支援を措置しているところでございます。

このような取組を通じまして、野生鳥獣を介した感染拡大等の防止に努めてまいりたいというふうに考えております。

中川君。

質疑者 中川こういち

ありがとうございます。

保障のところは非常に厳しい部分があるということで、その家畜と一部、罹患してしまった動物のみを根絶するということで対象が違うということは理解しておりますが、かなり現場も疲弊してきているので、引き続きのご検討いただければと思っております。

また、今その消毒対策として侵入防止という対策を進めているというお話をいただきましたが、やはりどうしても外から結局鳥が運んできてしまうという現状がある以上、その数自体を減らすというところも今後視野に入れていただければ幸いでございますので、引き続きお願いいたします。

最後に、今般の法改正によって海外からのこの疾病の侵入を防止していくこと、そしてその畜産業を守っていくということは、それすなわち日本の食の安全保障を守るということと同義だというふうに思っております。

改めて、この水際検疫の強化に向けた大臣の決意を一言いただければ幸いです。

鈴木大臣。

答弁者 鈴木憲和

はい、お答え申し上げます。

アフリカ豚熱、口蹄疫などの家畜伝染病については、欧州や韓国において感染が拡大をしている中であります。

そういう中で、訪日外国人観光客数の増加もありまして、侵入リスクがかつてなく高まっています。

角田秀穂 (中道改革連合・無所属) 31発言 ▶ 動画
委員長 藤井比早之

中川君。

質疑者 中川こういち

ありがとうございます。

非常に力強い、そしてやはり入れる前に止めるということで、アフリカ豚熱は絶対に入れてはいけないというところも全く認識一緒でございますので、本当に力強い大臣、そして農水省皆様の答弁であり、農業を支える一員として、私に改めて頑張ってまいりたいと思っております。

ちょっと最後、宣伝になってしまうかもしれないんですが、来年8月に十勝では5年ぶりの全国和牛共進会、和牛オリンピックが開かれます。

この全国の牛が一斉に日本中を動くイベント、一大イベントではありますけれども、やはり牛が動いていくので、この家畜伝染病上のリスクはやはりはらんでいるイベントだと認識をしています。

当然、各農家さんもそうですし、地元の十勝、北海道、北海道庁、関係者一同、この伝染病が拡大しないように、ここに徹底的な対応をしていきますし、そこに関しては伝染病を広めないという覚悟のもと、このイベントを皆さん開催に向けて取り組んでおります。

ぜひこの現場の頑張りというところも含めて、そしてこの共進会が大成功に導かれるように、ぜひ鈴木大臣、そしてできれば高市総理にも来年十勝に入っていただきますようお願い申し上げて、本日質問を終わらせていただきます。

誠にありがとうございました。

委員長 藤井比早之

藤井比早之委員長角田君。

角田秀穂(中道改革連合・無所属)

質疑者 角田秀穂

中道改革連合の角田秀穂でございます。

本日も質問の機会をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。

まず、ランピースキン病の家畜伝染病への格上げについてお伺いをしたいと思いますけれども、ランピースキン病は、おととしの11月、国内で初めて発生が確認されたわけですけれども、翌12月にかけて、福岡、熊本2県で22の事例、230頭の発症が確認をされましたけれども、今、2025年2月以降は、新たな感染は確認をされずに来ている中で、7月に政令指定で家畜伝染病と同じような措置が行われるようになって、現在に至っているわけですけれども、このランピースキン病は、他の家畜伝染病に比べても、致死率も低く、一昨年の発生を教訓とした、主要衛生管理の徹底や、ワクチンの接種で、発生予防、さらにはまん延の防止を図れるのではないかというような意見もありますけれども、そうした中で家畜伝染病に格上げする理由についてお伺いするとともに、家畜伝染病となると農家の負担も発生した際大きくなると思いますけれども、届出伝染病から家畜伝染病に格上げする際の判断の基準、これについて確認をさせていただきたいということと、この基準に照らして、今後、届出伝染病から家畜伝染病への格上げを検討している、そのような伝染性の疾病はあるのかどうか、まずお伺いをしたいと思います。

大臣政務官。

大臣政務官

答弁者 大臣政務官

お答えいたします。

家畜伝染病予防法においては、疾病の性質、発生状況、予防治療法の有無、使用等数等を勘案して、まん延を防止するため、殺処分等の強力な措置を講ずる必要があるものを家畜伝染病、強力なまん延防止措置を必要としないものの、早期発見に努める必要があるものを届出伝染病として、家畜衛生部会の意見を聞いた上で指定しているところであります。

ランピースキン病については、我が国では、委員ご指摘のとおり、一昨年11月に初めて発生し、従来アフリカで流行していた株と比較して、極めて伝播力が増している可能性が指摘されているところであります。

同病が我が国で再び発生した場合には、早期の封じ込めにより感染拡大を防止することが重要となることから、法的拘束力をもって殺処分等の強力な措置を実施できるよう、家畜伝染病に位置づけることとしたいと考えております。

なお、現時点で同様に家畜伝染病への格上げを検討している疾病はありませんが、引き続き疾病の性質や発生状況に応じて見直しを行っていきたいと思います。

委員長 藤井比早之

角田君。

角田秀穂(中道改革連合・無所属)

質疑者 角田秀穂

実際に発生をして、まん延防止措置を講じた際の保障についてお伺いしたいと思うんですけれども、今回、家畜伝染病への格上げによって、殺処分や移動制限など、まん延防止措置、これを強制できることになりましたけれども、殺処分に対する手当金は、鳥インフルエンザでは評価額の全額が支給されるのに対して、ランピースキン病は、家畜は評価額の3分の1、擬似家畜については5分の4というふうにされております。

十分な保障がなされなければ、殺処分など迅速なまん延防止が逆に妨げられてしまう懸念もありますけれども、この手当金の考え方について確認をさせていただきたいと思います。

消費安全局長。

消費安全局長

政府参考人 坂井消費安全局長

お答え申し上げます。

家畜伝染病のうち、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫のように、病原性や伝播力が極めて強く、発生時には必ずその農場の全頭の殺処分を行う必要があるような疾病、これにつきましては、発生農場の経営に与える甚大な影響を緩和いたしまして、経営の確実な再開を支援することを目的といたしまして、通常の評価額の5分の4に相当する手当金と合わせまして、評価額の5分の1に相当する特別手当金を交付することといたしております。

合わせまして、結果的には評価額の全額に相当する額が交付されることになります。

ランピースキン病などの全頭殺処分を行わない疾病につきましては、殺処分の対象となりますのは、実際の検査で陽性となりました疑似監地区のみでございます。

経営が中断されるといったような事情も存在いたしませんことから、特別手当金は交付せずに、評価額の5分の4に相当する手当金のみを交付するということにしております。

いずれにいたしましても、ランピースキン病を我が国で再発させないように、水際対策の強化や、飼養衛生管理の徹底等の発生予防対策に万全を期してまいりたいと考えております。

委員長 藤井比早之

角田君。

質疑者 角田秀穂

大事なのは発生した際のまん延防止措置。

これがいかに迅速に講じられるか。

定期的な考え方についても、その観点から十分なのかどうか、こうした点も踏まえて、今後もこの点について検討していただきたいということを要望させていただきたいと思います。

続いて豚熱についてお伺いしますけれども、豚熱のまん延防止策として、これまでの発生事例で得られた知見を踏まえて、免疫が成立をしていないワクチン未接種の豚であるとか、接種後20日以内の豚など、選択的に殺処分を行えば、他の防疫区の他の豚等も殺処分の対象から除外したとしても、繁殖豚と同様、全頭殺処分として伝播のリスクは変わらないという、そうした科学的な評価に基づいて、殺処分の範囲を今回改正によって限定をしようというものですけれども、この見直しによって、過去の事例に照らした場合に、どの程度殺処分が減らせることになるのか。

現場の負担は、どの程度軽減されることになるのか。

例えば、直近宮崎県宮崎市の養豚場で発生した豚熱の事例においては、養豚場で飼育されていたおよそ5600頭が殺処分をされ、この防疫措置には5日間で延べおよそ800人が動員をされましたけれども、選択的殺処分に移行していた場合、全頭殺処分は回避ができたのか、何頭程度を殺処分対象とする判断となったのか、また初動対応を迅速化できるのか、こうした点について具体的にお示しいただきたいと思います。

消費安全局長。

政府参考人 坂井消費安全局長

お答え申し上げます。

委員ご指摘の今月10日に豚熱の発生が確認されました宮崎県宮崎市の養豚農場におきましては、宮崎県の指示に従いまして、適切に豚熱のワクチンが接種されていたところでございます。

仮定の話ではございますけれども、改正法案の成立後に発生した事例でありますれば、選択的殺処分の対象となっていたというふうに考えております。

また、この農場でワクチンを接種していない子豚や、接種をしてから20日経過していない豚、これらの豚が殺処分対象となりまして、残りの豚を生かすというふうに仮定いたしますと、殺処分の対象となる豚は、全部の飼育頭数の大体5割程度に限定されていたという可能性がございます。

なお、これらの殺処分の対象となった豚というのは、いずれも子豚でございます。

殺処分や焼却・埋却に係る労力というのは、大人になった豚、繁殖豚や出荷間際の豚よりも小さくなることから、防疫措置の実施に当たっての現場の負担というのは、さらに軽減されていたというふうに考えております。

委員長 藤井比早之

角田君。

質疑者 角田秀穂

今回の改正によって、選択的殺処分となりますと、農家間で保障の不公平が生じてしまうのではないかというような。

これまでは豚熱の感染が確認された農場は、まん延防止のため、全頭殺処分を実施して、その損失に対しては、原則評価額の全額が手当金及び特別手当金として、保障が行われてきたわけですけれども、これが選択的殺処分に移行すると、リスクの高い豚に限定しての殺処分を実施した後に、殺処分の必要なしとされた豚については3か月程度さらなる感染がないかここを確認をした上で出荷をされるということになりますけれども、殺処分した豚については従来どおりの保障基準に基づく保障が行われますが、それに加えて風評による殺処分対象とならなかった豚の価格下落が懸念されます。

こうした場合の保障も、考えていく必要があるのではないかと思いますけれども、こうした価格下落や出荷制限による損失など、この保障制度については、今回の法改正に対して、どう設計をしていくのか、お伺いをしたいと思います。

消費安全局長。

政府参考人 坂井消費安全局長

お答え申し上げます。

今回の改正案に盛り込んでおります豚の選択的殺処分の導入に当たりましては、科学的根拠から十分な議論を重ねた上で、適切なワクチン接種を行って免疫を獲得した豚で豚熱感染を疑うような臨床症状が出ていないもの、これにつきましては、一定の移動制限などのリスク管理措置を講じることによりまして、他の農場に豚熱のウイルスを蔓延させるようなリスクにはならないというような結論を得たところでございます。

この科学的な結論、これにつきまして、生産者の方だけではなくて、地区住民などの関連する事業者の方々に対しましても、啓発資料などわかりやすい資料を用いまして、丁寧に情報提供を行いまして、風評などによって不利な扱いを受けることがないよう促してまいりたいというふうに考えております。

なお、発生農場におきまして、移動制限をかけることになりますけれども、この移動制限に起因する売上げの減少額、または飼料費などの費用の増加額、こういったものへの支援につきましては、都道府県がこうした額の2分の1を国が負担するという仕組みになっているということでございます。

委員長 藤井比早之

角田君。

質疑者 角田秀穂

こうした保障も含めて、運用によっては、現場では、かえって正しく対応された方が損をしてしまうというような声も出かねないのではないかというふうに懸念をしております。

防疫への協力が得られないといったことにならないように、あくまでも現場に寄り添った対応となるよう、検討をしていただきたいということを要望させていただきたいというふうに思います。

次に、都道府県から要請があった場合に、研修を受けた獣医師相当の接種技術を備えた使用衛生管理者も、豚熱ワクチン接種を可能にするということについてですけれども、獣医師不足の中で、これまで運用において可能としてきた登録使用衛生管理者によるワクチン接種を法律で実施できる旨、規定をするということについて、本来、獣医師が行うべきワクチン接種を獣医師以外の者が行うことには、誤った接種であるとか、ワクチン管理不備による、そうしたリスクも考えられます。

これまでも接種の間隔が農場によって、週に1回というところもあれば、月1回というところもあるなど、適切な時期に接種ができているとは言い難いケースも見受けられますけれども、ワクチン接種は適時、適切に行われなければ、かえって。

藤井委員長。

誰が責任を負うことになるのかについてもお伺いをしたいと思います。

坂井消費安全局長。

政府参考人 坂井消費安全局長

お答え申し上げます。

今回の改正案に盛り込んでおります獣医師法の特例として、獣医師以外の者が豚熱のワクチン接種を行うことができる仕組みの対象となります登録使用衛生管理者。

この者というのは、普段から農場において豚の健康状態の把握や衛生状態の管理を行っておりまして、日々の業務を通じて安全な注射の実施に必要となるような基礎的な使用衛生管理の知識や技術を習得している農場における使用衛生管理者であることが前提となっております。

その上で都道府県が研修を実施するわけでございますが、この研修によりまして、接種に係る基礎的な知識や具体的な接種方法などの必要な技術、また使用量の記録及び報告や適切な保管などの豚熱ワクチンの適正な管理、こういったものについて習得していただきまして、さらには毎年その登録の更新に当たって改めて研修を受けていただくことを義務付けることとしております。

また、この登録使用衛生管理者のワクチン接種につきましては、獣医師である家畜防疫官の指示監督のもとに実施することとしておりますので、万が一のことがあった場合の最終的な責任につきましては、この指示を行った家畜防疫官にあるというふうに考えております。

農林水産省といたしましても、都道府県が登録使用衛生管理者の数でございますとか、ワクチン接種を行う農場の数、こういったものについて定めますワクチン接種プログラム、これについてあらかじめ確認をすることとしております。

都道府県と密に連携して、適時適切なワクチン接種が実施されるように、ワクチン接種体制の構築に万全を期してまいりたいというふうに考えております。

委員長 藤井比早之

角田君。

質疑者 角田秀穂

今回の改正は、家畜防疫官のワクチン接種業務の負荷を減らすことによって、使用衛生管理の指導をはじめ、今多様化をしている防疫業務、これが確実に実施をされるようにしようとするものであると思いますけれども、そのためには、やはり必要な家畜防疫官の確保、これが大きな課題だろうと思います。

公務員獣医師の確保には、多くの都道府県が困難に直面をしており、公務員獣医師の中でも、家畜保健衛生所と、食肉衛生研究所とでも、処遇に開きがあることから、家畜防疫官の給与体系の見直しなど、各県、処遇改善に取り組んでいるところですけれども、これは国においても、家畜伝染病予防のために、極めて重要な役割を担っている獣医師確保対策、これをさらに充実させる必要があると考えますけれども、この点について今後の取組についてお伺いをしたいと思います。

鈴木大臣。

答弁者 鈴木大臣

お答え申し上げます。

家畜の診療や防疫に従事する産業動物獣医師は、公務員獣医師を含め地域の畜産業を支える重要な存在である一方、地域によっては必要な定員の確保に支障をきたしているところもあることから、各都道府県では家畜防疫官の必要人数の確保に向けて取り組んでいると認識をしております。

産業動物獣医師の確保につきましては、この獣医系大学の卒業者の就業状況が、ペット分野が5割である一方で産業動物分野が2割程度にとどまっていること、そしてまた地域によって確保状況に偏りがあるといった課題に対応する必要があると考えております。

農林水産省におきましては、各都道府県と連携をしまして、産業動物獣医師として一定期間従事することを条件に返済を不要とする就学資金を用意するとともに、インターンシップによる職場体験への参加、そしてデジタル技術を活用した遠隔診療の推進などを支援しているところであります。

引き続き産業動物獣医師の確保に取り組んでまいります。

委員長 藤井比早之

津野君。

質疑者 角田秀穂

ぜひお願いしたいと思います。

続きまして、輸入禁止品への対策、水際対策も含めた対策についてお伺いしたいと思いますけれども、とりわけ極めて致死率が高くて感染力も強い、治療法もなければワクチンもない、アフリカ豚熱はすでにアジア全域に拡大をしており、昨年10月に台湾で発生したことから、東アジアで発生していないのは唯一日本のみと。

水際対策に加えて国内に入った輸入禁止品への対応強化、これによって何としても発生を防がなければなりません。

そのために、まずアフリカ豚熱の水際対策の現状について、輸入品、携帯品からのウイルスの検出状況はどうなっているのか。

この水際をすり抜けて国内に入り込んでしまっている実態についてはどの程度把握しているのかお伺いしたいと思います。

坂消費安全局長。

政府参考人 坂井消費安全局長

お答え申し上げます。

委員ご指摘のアフリカ豚熱につきましては、すでに空港、それから港につきまして、検疫をこれまで実施してきた結果、輸入禁止品などから、アフリカ豚熱のウイルスの遺伝子の検出事例というのが累計で387件ございます。

その中で、感染力のある生きたウイルスが分離されている事例というのも、4件これまでに確認されておりまして、まさに我が国の水際までウイルスが到達しているという実態にございます。

また一昨年、令和6年度に実施いたしました国内の輸入食材店における緊急調査におきまして、全国の42の店舗に対しまして、販売店の外装の確認、それから売られている商品の中でのアフリカ豚熱ウイルス遺伝子の検査を実施したところ、9店舗で12品の違法輸入疑い品が確認されまして、うち2品からは実際にアフリカ豚熱ウイルスの遺伝子を検出したところでございます。

こういった状況に対応いたしますために、今回の改正案におきましては、輸入禁止の畜産物が水際での検疫をすり抜けて国内に侵入するといった事態に対応するために、まず輸入禁止品の販売禁止規定を設けるとともに、家畜防疫官の食材店への立ち入り検査の権限を設け、輸入禁止品が見つかった場合は、その廃棄をする権限、こういったものを盛り込んだ改正法案を今回提出させていただいております。

改正法案が成立した暁には、水際検査と合わせまして、こういったすり抜けの事例にも的確に対応いたしまして、家畜伝染病、特にアフリカ豚熱の国内への侵入防止をしっかりと徹底してまいりたいというふうに考えております。

委員長 藤井比早之

角田君。

質疑者 角田秀穂

そうして水際をすり抜けて入り込んでいる実態に対して、今回実施を行う立ち入り検査の体制についてお伺いしたいと思うんですけれども、まず対象となる外国食材店等は、どのような観点から優先順位をつけて行っていくのか。

また流通経路が、これが近年多様化に伴って、特にネットでの取引が急速に増加をしていることに対応して、販売ルートのこうした多様化にはどのように対応していくのかお伺いしたいと思います。

坂消費安全局長。

政府参考人 坂井消費安全局長

お答え申し上げます。

今回の改正におきまして、家畜防疫官の業務として新たに追加されることとなる輸入食材店などへの立ち入り検査の対象につきましては、過去に国際郵便物がその販売店向けに送られてきたといったような検査の結果、それから従業員などによる情報提供によって得られた情報、こういったものをもとに選定してまいりたいと思っております。

その上で実際にその優先順位を立てるにあたりまして、近隣に畜産農場がある地域ですとか、近隣で野生イノシシの生息が確認されている地域など、こういったものを優先いたしまして、家畜伝染病の発生予防に最大限の効果を発揮できるように運用してまいりたいというふうに考えております。

また今回の改正案に盛り込みました販売等の禁止規定、これにつきましては、実店舗での販売だけではなくて、SNS上での取引、フリマアプリを含む全ての電子商取引も規制の対象としているところでございます。

必要に応じて輸入禁止品と疑われる商品を保管する倉庫ですとか、販売業務を行う事業所なども立入検査の対象となるというように考えております。

改正法が成立した暁には、実店舗による販売であるか、オンラインの販売であるかを問わず、罰則の適用を含め、厳格に対処してまいりたいというふうに考えております。

委員長 藤井比早之

はい、委員長。

角田君。

質疑者 角田秀穂

時間がありませんので、少し通告した質問を飛ばして、続けさせていただきたいと思いますけれども、高病原性鳥インフルエンザについて質問をいたしたいと思います。

地元千葉県は、鶏卵の産出額が日本一です。

その日本一の千葉県において、特に令和6年度のシーズンは、全国で51例発生をしたうちの3分の1近くが、地元千葉県に地域的にも集中して、さらには毎日のように連続して発生をいたしました。

これによって、330万羽を超えるニワトリこれは県内の鶏の4分の1が殺処分をされた計算になりますけれども、この防疫措置のために、延べ1万人を超える職員をはじめ、自衛隊、県、近隣自治体、関係団体の協力を仰ぎながら、昼夜を徹しての作業が行われました。

高病原性インフルエンザは現状、発生した農場の鳥すべてを殺処分しなければならないため、ひとたび大規模な感染被害が発生した場合、農場関係者であるとか、獣医師、行政職員など、負担は肉体的にも精神的にも極めて大きくなります。

鳥インフルエンザが世界中で蔓延している現状から考えて、今後も広範囲で大規模な感染被害の発生が十分考えられますけれども、これに対して欧米諸国でも予防ワクチン接種の検討が進められており、日本でも昨年から技術的な検討が開始をされておりますけれども、有効な予防策として現場からの期待も極めて大きいワクチンの開発導入、これの見通しについてお伺いしたいと思います。

答弁者 根本副大臣

根本副大臣、お答え申し上げます。

鳥インフルエンザの予防的ワクチン接種につきましては、昨年8月に鳥インフルエンザワクチン技術検討会を設置をしまして、検討を行っているところであります。

ワクチン接種の導入に当たりましては、ワクチンの有効性であったり、接種群に感染がないかを確認するためのサーベイランスのあり方であったり、接種体制や費用対効果、輸出入に与える影響であったり、公衆衛生上のリスクなど、整理すべき論点や解決すべき課題が多数存在をしております。

ワクチン接種の導入が、鳥インフルエンザの発生や、まん延リスクの低減といった政策目的を達成するものであるかという観点から、技術的な検証や、実効可能性の考察を進めていく必要があるため、検討には一定の時間を要するというふうに考えております。

このため、まずは有効性に関するデータ収集を目的とした接種試験の実施等について、具体的な検討を進める予定であります。

引き続き、欧米諸国など他国の検討状況や国内における研究動向も把握しながら、積極的に検討議論を進めてまいりたいというふうに考えております。

以上です。

委員長 藤井比早之

角田君。

質疑者 角田秀穂

鳥インフルエンザの大規模な発生を契機に、千葉県では昨年現場からの要望を踏まえて、鳥獣侵入防止のためのさまざまな技術導入に対する補助事業、これを創設して対策の強化を進めています。

この補助事業を活用して複数の技術を導入している農場にも伺いました。

この農場も鳥インフルエンザで、数十万羽の鶏の殺処分を経験をし、こうした途方に暮れる思いは二度と味わいたくないと。

そのためにはできる対策は何でもやるとの思いから、基本的な飼養衛生管理の徹底に加えて、昨年秋からこの県の補助を受けて、カメラの画像からAIが鳥を識別して鳥が嫌うレーザーを照射する固定式の装置、さらにはドローンによる上空からのレーザー照射、さらには鳥獣が嫌う音波を発生させる装置などなどを導入してみたところ、確実に成果は上がっているというようなお話でした。

野鳥やイノシシなど、鳥獣の侵入を防ぐためのさまざまな技術が今、開発をされておりますけれども、現場で話を伺いながら、個々の技術ごとには、やはり一長一短があって、地域の状況に応じたシステマチックな対策を講じなければ、効果も十分に得ることができない、こうした期待もできないのではないかという思いをいたしました。

ウイルス侵入防止

庄子賢一 (中道改革連合・無所属) 29発言 ▶ 動画
質疑者 庄子賢一

家畜施策をさらに進めるためにも、単体技術の検証、評価とともに、それらの技術をどのように組み合わせれば効果を最大化できるのか、ここも検討して、現場のニーズに対応したドローンやロボット、AI技術などを活用したスマート家畜システムの開発導入支援に、国としてこれから力を入れていただきたいと思いますけれども、これについて見解をお伺いしたいと思います。

政府参考人 佐川消費安全局長

佐川消費安全局長、お答え申し上げます。

委員御指摘のように、新たに開発された技術、こういったものやその進展を踏まえました家畜防疫体制、その技術体系を含みます体制のアップデートは非常に重要であるというふうに考えてございます。

これまでも取り込めるような技術については積極的に取り組んで、そのアップデートを推進してきたところでございます。

委員御指摘のございました、鳥インフルエンザウイルスを媒介するカラス等の野鳥対策といたしまして、野鳥を自動追跡してレーザーを照射する装置が開発されて、その有効性が確認されたことを受けまして、その導入について支援する予算措置を既に講じているところでございます。

また、カメラ付きドローンについても御指摘いただきました。

昨年9月に農林水産省で開催いたしました家畜保健衛生所の全国業績発表会におきまして、カメラ付きドローンによって、鶏舎の屋根などの目の届きにくい場所に着目して、破損の有無、野鳥の痕跡などを確認して、飼養衛生管理の指導に活用するという千葉県の取組が最優秀賞である農林水産大臣賞を受賞したところでございます。

農林水産省といたしましても、今後、新たな技術の開発とともに、先端的な取組の情報を収集いたしまして、有用な事例、技術、これらを体系化して全国に横展開を図ることで、人口減少等の地方の実情を踏まえまして、家畜防疫の効率化にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。

委員長 藤井比早之

藤井比早之委員長津野原君。

時間となりますので、以上、終わらせていただきます。

ありがとうございました。

次に庄子賢一君。

庄子賢一

質疑者 庄子賢一

中道改革連合の庄子賢一でございます。

まず家伝法の質疑の前に、高病原性鳥インフルエンザの振り返りをさせていただきたいと思います。

数年に1回大規模に発生するというものではなくて、近年もう毎年のように数百万、あるいは年によっては一千万を超えるような殺処分を繰り返してきているわけであります。

令和二年は九百八十七万羽、令和四年が一千七百七十一万羽、令和六年が九百三十二万羽で、令和七年シーズン、今シーズンが五百五十万羽強ということかと思っておりますが、養鶏農場の経営に非常に影響を与えて、卵の価格も不安定になっているわけでありまして、これは今回の豚熱同様に、選択的殺処分というわけにはいかず、1羽でもインフルエンザが確認されれば、基本農場の中のすべての鳥を殺処分という取り扱いにしているわけでありまして、そこで農水省は3年前に、分割管理のマニュアルを作りました。

分割管理は、人、そして車両の出入り、あるいは消毒ポイント、これらを分けて、区域ごとに作業員を配置をいたします。

採卵車、あるいは卵を集めるベルト設備、これも共用はしないということが基本になっておりまして、感染が確認されても、別のブロック、別のエリアで管理されている鳥の処分は行わなくていいという扱いになってきたわけであります。

ただし、採卵鶏などで言いますと、やはり大規模な施設が多くございますので、初期投資、多額の設備投資がどうしても必要になってまいります。

国の補助は五千万円が上限で二分の一という、そうした限界もございますので、なかなか導入が進んでいないという実態にあろうかと思っております。

そこでまず一問目を伺いたいのは、現状、分割管理を導入している農場、これは全国でどのくらいあるのか。

そこで飼養されているニワトリというのは、全体の飼養数の何パーセントくらいになるのか。

加えて、国は今後、この分割管理方式を、どの程度広げて進めていきたいと考えているのか、まず伺います。

政府参考人 佐川消費安全局長

佐川消費安全局長お答え申し上げます。

令和8年4月現在のデータで、農場の中で分割管理が導入されている家禽の飼養農場というのは、全国で27農場ございます。

これらの農場の飼養羽数のほとんどを占める採卵鶏で比較いたしますと、この分割管理でカバーされているところというのは、全体の飼養羽数のおよそ7%でございます。

一方で、特に分割管理の重要性が高い、非常に規模の大きな100万羽以上を飼養する農場のうち、分割管理を導入している農場は、3分の1、33%となっているところでございます。

このような分割管理の効果というのは、その農場の規模に応じて高くなっていくというふうに考えられますことから、昨年9月に家畜伝染病予防法に基づきます飼養衛生管理基準を改正いたしました。

その中で、おおむね20万羽以上を飼養する大規模な家禽農場における分割管理の導入の検討を行うことを義務付けたところでございます。

今後とも、各農場の実態に即した指導を行うとともに、有用な事例の横展開を行うことによりまして、農場の分割管理の取組をさらに推進してまいりたいというふうに考えております。

委員長 藤井比早之

藤井比早之委員長庄子君。

質疑者 庄子賢一

百万倍以上は3分の1まで導入ができているということでございましたが、全体でいうとまだ7%程度ということですので、これからかなり加速をしていかなければいけないというふうに思います。

これは養豚も一緒でございまして、分割管理をしていく必要性というのは同じなんだろうというふうに思っておりますが、例えば養豚でいうと、肥育の豚と、繁殖離乳の豚を分けて管理をすることができていれば、今回この改正案が成立をしたとしても、殺処分の対象であることに変わりない小豚などは殺処分しなくていいという可能性が出てまいります。

申し上げたように分割管理はどうしても費用がかかりますので、なかなか住みにくいということもあるんです。

殺処分の後鳥なんかもそうですが、手当金があったり、さっきおっしゃったように貸付があったりという対応があるんですけど、いわゆる発生を予防する、抑制をするための設備投資への支援というところが定数なんだというふうに思っておりまして、ぜひ食料安全保障という観点からも、分割管理導入の加速による殺処分数の抑制、あるいはその他の設備投資に関しまして、ずっと毎年毎年というのではなくていいと思うんですが、期限を区切って、例えば補助率をかさ上げする、上限額を引き上げるといった対応をしていただいて、踏み込んでこの期限を区切って背中を押していただきたいと思っておりますが、大臣のお考えを伺いたいと思います。

鈴木大臣。

答弁者 鈴木大臣

はい、お答え申し上げます。

委員ご指摘のとおり、発生予防のための使用衛生管理の強化の取組や、殺処分などによる影響緩和のための分割管理を推進することは重要だというふうに認識をしております。

このうち、施設整備への支援につきましては、例えば発生予防対策としては、経営者の入気口へのフィルターや、養豚場周辺への壁の設置、そして分割管理については、分割に当たって追加で必要となる柵や、後遺室、退避者などの整備への支援を措置しているところであります。

一方で、分割管理につきましては、農場内の作業動線の見直しなどにより、比較的小額の投資で分割を実現した事例もあります。

今後もこれらの事例を周知するとともに、より取り組みやすい分割手法の検証普及に努めてまいりたいと思います。

加えて発生予防対策としては、これまでの発生事例における疫学調査で得られたリスク要因に関する知見を踏まえまして、鳥インフルエンザの発生リスクの高い地域での消毒薬の備蓄やカラス野鳥対策、そして養鶏場周辺のため池などにおける野鳥飛来防止対策など、ソフト面への支援も強化をしてきております。

農林水産省としては引き続き、各般の施策を組み合わせて、農場の分割管理の推進や効果的な発生要望対策をしっかりと講じてまいりたいと思います。

やはり私も今シーズンの鳥インフルエンザの発生の状況を見まして、特に何回も発生をしている、要するに今回初発じゃないという、過去にも鳥インフルエンザ発生をした経験のある農場というのがいくつかあるわけですので、そうしたところはやはりしっかりと対策を講じていかなければいけないんだというふうに思いますから、そういう観点も含めてしっかりやらせていただきます。

委員長 藤井比早之

庄子君。

質疑者 庄子賢一

ありがとうございます。

毎年疫学調査をしっかりやっていただいていて、調査を踏まえたいろんなエビデンスや知見が獲得できているはずです。

問題はそれを次年度以降の具体的な対策に現場にちゃんと落とし込めているかどうかというところがとても大事だと思っていますので、ぜひ力を入れて取り組みをお願いをしたいと思っています。

この問題の最後1点だけ、自衛隊の派遣の考え方について確認をさせていただきたいというふうに思います。

自衛隊の災害派遣の三原則、もうそまでもありませんけれども、緊急性、公共性、非代替性というものを満たしていて、災害派遣に自衛隊が対応するということになっていますが、私は岩手の駐屯地にお邪魔をして、この派遣の御礼をさせていただきましたときに、冬のシーズン、自衛隊は本来、雪の中の演習が非常に重要な時期で、その訓練ができないということは非常に大きいですと率直に司令の方がおっしゃっておられたんですね。

今後も大規模な発生が予想される中で、この自衛隊が極力本来任務に当たっていただけるように、今各都道府県が民間事業者と連携体制をつくっておりますけれども、現状の評価、そして国としての自衛隊派遣の考え方について確認をさせていただきます。

根本副大臣。

答弁者 根本副大臣

お答え申し上げます。

現在、我が国を取り巻く安全保障環境は、厳しく複雑な状況に直面をしております。

そのため、農林水産省では、都道府県に対し、自衛隊の災害派遣要請を前提とすることなく、自ら防疫措置を行う体制を構築するよう指導するとともに、それに資する民間事業者のリストアップや、事業者向けの防疫マニュアルの公表等を行っているところであります。

こうした取組の結果、今シーズンは現在まで高病原性鳥インフルエンザの発生は23例確認したところでありますが、自衛隊の災害派遣要請は行われなかったところであります。

一方で、大規模な発生が続発した場合には、都道府県の行政機能の維持が困難になることも想定されることから、農林水産省では、自衛隊の災害派遣要請に当たっての要件であります、緊急性、非代替性及び公共性に適用するものと判断される場合には、災害派遣要請が可能である旨の通知を発出したところであります。

引き続き大規模農場で鳥インフルエンザが発生した際には、各関係省庁、都道府県と緊密に連携し、対応に万全を期してまいりたいと考えております。

以上です。

委員長 藤井比早之

庄子君。

質疑者 庄子賢一

ありがとうございます。

お考え方が整理されている、よく理解ができました。

適正な運用をお願い申し上げたいと思います。

ランピースキン病について一問だけ、お尋ねをさせていただきます。

令和6年福岡でランピースキン病変異ウイルスが発生いたしまして、熊本まで被害が拡大をいたしました。

御答弁にも先ほどありましたように、この変異ウイルスは伝播性、感染力が強いと言われておりまして、そこで1点お伺いしたいのは、今回発生した個体のみの殺処分ということになっているんですけれども、発症はしていないけれども、その発生した個体と同じ畜舎にいた牛など、吸血昆虫などが容易に媒介して感染をさせることができる環境下にある場合もあろうかと思っておりまして、無症状感染個体の見逃しなどにつながっていかないのかどうかという懸念がございます。

農場内での感染拡大を防ぐ対応について、どのように考えているか伺います。

政務官。

答弁者 政務官

無症状感染個体についてのお問いでありました。

感染個体から排出されるウイルス量が少ないため、その状態では感染拡大のリスクとなる可能性は基本的には低いと考えております。

一方で、潜伏期の個体がその後発症し、ウイルスを排出する可能性もあることから、発生農場及び半径5キロ以内の農場については、少なくとも21日間以上、臨床症状の報告請求により監視しながら、必要に応じ、移動制限を課すこととしております。

さらに、周辺で使用される非感染者の対応として、発生農場及び半径5キロ以内の農場の牛に対して、緊急的なワクチン接種を行うこととしております。

これらの対策を徹底することにより、万が一本病が再発生した場合においても、早期の封じ込めに万全を期していきたいと考えております。

委員長 藤井比早之

庄子君。

質疑者 庄子賢一

次に、豚熱の発生予防対策について何点か伺います。

近年インバウンドの増加と違反処分件数、完全にシンクロしています。

コロナが流行ったときは海外からのインバウンドもガクッと減って、実は違反件数も極端に減っているんですが、今はまだ右肩上がりになってきています。

直近の違反畜産物の持ち込み件数は、いわゆる来日される外国人の方が携帯するもので約20万件、国際郵便で入ってくるものが約5万件弱という数字になっております。

そこでこうしたものに対応するために、先ほどもお話が出ましたけれども家畜防疫官の人数ですが、令和元年481名だったものを令和6年が544名という御答弁だったと思いますが増員をしているということについて評価をするものであります。

インバウンドは今4000万人を超え、政府目標は2030年6000万人なんですね。

あとこれから2000万人増やそうというのが計画戦略で、実はもうそれも射程に入ってきている。

そういう中にあって、羽田空港のような過密空港で、それほどもう離発着枠がない空港に、ここからまたさらに増員できるかというと、これは難しい。

どうしてもそうすれば地方空港を使って6000万人を下ろすということになってくるというふうに理解をしております。

そうしますと今後、防疫官の人数、マンパワー、これがもっと必要になってきますので、どういう戦略を描いているか。

また地方空港などにそうしたマンパワーを配置をしていかなければなりませんが、その考え方について教えていただきたいと思います。

動物検疫所長。

政府参考人 動物検疫所長

お答え申し上げます。

動物検疫所の家畜防疫官の体制につきましては、委員御指摘のとおり、今年度には544名体制まで増員する予定でございます。

水際の検疫につきましては、地方の空港、港におきましても、海外におけるアフリカ豚熱などの家畜伝染病の発生状況や、実際外国人観光客が乗っております国際線、クルーズ船の就航状況などに応じて、随時配置の見直しを行いながら、適切に動物検疫を実施するよう努めているところでございます。

この一環といたしまして、例えば昨年、令和7年におきましては、熊本空港に動物検疫所の出張所を新設するなど、リスクに応じた機動的な対応を図っているところでございます。

委員御指摘ございました。

令和12年、2030年に、訪日外国人観光客数を6000万人に増加させるという政府の目標を見据えまして、情勢の変化を十分に踏まえながら、地方も含めた動物検疫所の適切な人員配置を図りまして、我が国への家畜伝染病の侵入防止を徹底してまいりたいというふうに考えております。

委員長 藤井比早之

庄子君。

質疑者 庄子賢一

一問飛ばしまして、昨年6月にまとめられております水際検疫強化についての中間取りまとめについて伺いたいと思いますが、国際郵便物につきまして、AIによるX線画像解析などの新たな検査技術の導入が提案をされていると承知しています。

現実的なマンパワーなどを考えると、必要性は極めて高いんだろうとこう理解をいたしますが、現在調査研究事業で導入の可否を判断をする途中になるとこう理解をしておりますが、今この現時点でのこの評価、今後の導入の見通しについてお聞かせ願います。

政府参考人 佐川消費安全局長

農林水産省では、令和6年度から令和8年度までの3か年を実施期間として、御指摘のとおり、国際郵便物のX線画像をAIが判定して、指定検疫物等を発見する技術の開発を今進めているところです。

現状、検査対象品の種類や形状、梱包の状態により発見できる精度が異なりますが、早期に現場へ実用的に導入できるよう、AIの精度向上に努めていきます。

質疑者 庄子賢一

本改正案の大きな改正ポイントの一つと思われるのは、これは鳥にしても豚にしても全く同じなんですけど、詰まるところ飼養衛生管理を徹底するということなんだろうと思っています。

今回は屠畜義務の対象がいわゆる家畜及び全ての疑似家畜から、感染拡大リスクの高い豚というものに変更するわけでございます。

感染拡大リスクが高い豚というのは、つまり免疫が確立していないと考えられているワクチン未接種豚、及びワクチン接種後20日以内の豚などと解釈をしているわけでございます。

つまり選択的殺処分ということによって、仮にどこかで発生しても選択的でありますので、残せる豚もある。

経済的な損失、あるいは作業負担は大きく減っていくわけでございまして、これが普段の飼養衛生管理の意識や早期通報といった基本的に大事な意識、ここをおろそかにしてはならないと思っておりまして、ぜひ本法改正に当たって、改めて大臣から、この飼養衛生管理ということについて、御意見御所見をお述べいただきたいと思います。

鈴木大臣。

答弁者 鈴木大臣

はい。

選択的殺処分を導入したとしても、この飼養衛生管理の徹底は引き続き最重要であります。

飼養衛生管理がおろそかであると、農場全体にウイルスが広がるリスクが高まりまして、結果的に殺処分の範囲が拡大をし、選択的殺処分、制度上はできるようにしたとしても、結果としてそれが機能しないということになる恐れがあります。

また、豚熱以外にも、侵入を警戒すべき伝染病はたくさんありまして、特に有効なワクチンが存在しない、このアフリカ豚熱や口蹄疫の侵入防止には、飼養衛生管理の徹底が不可欠であります。

こうしたことから、今般の法改正があった後も、むしろより一層、この飼養衛生管理の水準が緩むことのないよう、生産者などの畜産関係者に対して、改めてこの飼養衛生管理の徹底については促してまいります。

委員長 藤井比早之

庄子君。

質疑者 庄子賢一

これはどこまでやったからこれでOKという話ではないんだろうと思いますが、やはり飼養している場所がいわゆる市街地ではなく、どちらかといえば山の中ということもあって、普段なかなか常に目を光らせるということも難しいところも、地理的な要件でありますので、ちょっと一工夫、これ必要なのではないかなと。

それを促すということで終わらずに、ぜひ、飼養管理についての一層の改善、これぜひお願いをしていきたいなというふうに思います。

もう一つ大きなポイントは、やはり獣医師が打ってきたワクチンを特例的にいわゆる登録した飼養衛生管理者に打つことができるということを認めるという変化。

これは非常に大きいわけです。

法第6条。

なぜ法かという問題もあるんですが、法第6条には、登録飼養衛生管理者について、このような記載がございまして、動物用生物学的製剤、つまりワクチンの使用について、必要な知識及び技能を習得させるため、都道府県知事が農林水産省令で定めるところにより行う研修の課程を修了した者は、いわゆる登録を受けてワクチンの接種ができるようになるということなんですけれども、さっき一部御答弁もあったので再確認のようにはなりますが、ここにあるように、必要な知識と技能を習得するということのみならず、つまり獣医師になるために6年間大学に学んで国家資格を取った獣医師に代わってワクチンを管理し豚に接種をするというそうした特例を与えるわけですので、いわゆる順法意識や規範意識といったことについてしっかり研修をしていく必要があるというふうに思っているんですね。

特に農場内におけるワクチンの厳格な管理、あるいは、いつどの豚にどのくらいの量ワクチンを打ったのかという、そうした台帳の整備、使用済みの注射器や注射針の処分といった問題について、この研修で徹底的に順法意識を植え付けていかなければいけない、こう思っています。

研修は先ほどお話にありましたように、県がつくる接種プログラム、これに基づいて1日間のみということになっているんですが、この研修に実際に不足はないのか、これで十分なのか、御見解を伺っておきたいと思います。

鈴木大臣、政務官。

答弁者 鈴木大臣

お答えいたします。

獣医師法の特例として豚熱ワクチンの接種を行うことができる登録使用衛生管理者は、農場において豚の健康状態の把握や衛生状態の管理を行っており、日々の業務を通じて安全な注射の実施に必要となる基礎的な使用衛生管理の知識や技術を習得している使用衛生管理者であることが前提であります。

その上で、都道府県が実施する研修により、接種に係る基礎的な知識や具体的な接種、家畜保健衛生所との連携を緊密に取り、獣医師である家畜防疫員の指示・監督の下、実施すること。

ワクチンの保管使用に係る手順や、使用数量等の管理に係る手順等の詳細を記載した作業手順書を備え付けることを求めることとしております。

こうしたことにより、豚熱ワクチンの適時適切な接種の確保を図っていきたいと考えております。

質疑者 庄子賢一

これは参考人で構わないので教えてほしいんですけれど、いわゆる農水省令で定めるところによって、都道府県が研修プログラムをつくるということになっているわけですが、実際に1日間のこの研修というのは、どのぐらいの時間、何コマぐらいという想定を今されているんですか。

消費安全局長。

政府参考人 佐川消費安全局長

研修の内容など、これからしっかり詰めていきたいと思っております。

この規定自体、もしこの改正法案が成立いたしましたら、交付の日から1年以内の日において施行ということになっております。

またこれからの段階でございますけれども、これまでの御答弁でも御紹介いたしましたけれども、基本的な技術の習得と、委員御指摘のような順法意識の徹底、こういったものについて、限られた時間の中でしっかり盛り込んで、登録使用衛生管理者の方に必要な知識・技術を習得してもらえるようになるものとなるようにプログラムの制定、それから策定、それから都道府県との意見交換などを実施してまいりたいというふうに考えております。

委員長 藤井比早之

庄子君。

質疑者 庄子賢一

これからということなので、まだいろいろ工夫の余地があるというふうに受け止めますが、使用衛生管理者、常に豚を触り、よくわかっているわけですから、ワクチンを打つこと一体の技能というのは、さほど難しいことではないんだろうと思うんですけど、繰り返しになりますけれど、やはり順法意識や規範意識といったものが欠けてしまってはならないということをぜひ注意をして定めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

最後の質問になりますが、産業動物分野の獣医師確保の問題でございます。

現状ではペットをはじめとする小動物の診療分野に従事する獣医師さんが約4割を超えています。

産業動物診療の獣医師と、それから農林水産省分野の公務員獣医師を合わせても2割未満にしか満たないということでございます。

柏倉祐司 (日本維新の会) 9発言 ▶ 動画
質疑者 柏倉祐司

今年度の産業動物獣医師の育成確保対策で、2億9千万円程度予算を確保しております。

また、獣医学生への就学資金給付、公立大学で月10万、私立で月18万、最大6年間給付し、卒業後、一定期間指定された地域や職域等で獣医師として働いた場合、返還を免除するという制度でございます。

この制度なんですが、高校3年生向けを実施しているのが13道県、大学生向けを実施しているのが26県にとどまっているんですけれども、今後の獣医師の確保として、これは農水省としてもっと地方都道府県に働きかけを行って、使っていただくべきだというふうに思っておりますが、お考えを最後に伺います。

坂井消費安全局長。

政府参考人 坂井消費安全局長

お答え申し上げます。

家畜の診療や貿易に従事いたします産業動物の獣医師は、地域の家畜産業を支える重要な存在でございます。

農林水産省といたしましても、この産業動物獣医師の確保に向けて、各の施策を講じているところでございます。

委員から御指摘のありました就学資金につきましては、都道府県に対して就学資金の活用を促すなどの働きかけを行っております。

この試みをまたさらに広げまして、より多くの都道府県において活用していただけるように努めてまいりたいというふうに思っております。

併せまして、家畜診療や家畜衛生行政のインターンシップなど、獣医学生の産業動物分野の関心を高めるような取組でございますとか、パンフレットの活用、農林水産省職員による大学への出前講義など産業動物獣医師の魅力を発信する取組なども行っているところでございますので、引き続き都道府県のニーズを踏まえまして、各課の施策を組み合わせて産業動物獣医師の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。

柏倉祐司君。

柏倉君。

質疑者 柏倉祐司

日本維新の会の柏倉祐司でございます。

本日このような機会を頂戴いたしまして誠にありがとうございます。

本日準備してきた質問の半分近くは既に既出でございます。

適宜割愛をさせていただきたいと思います。

通告に関係した皆様には申し訳ないんですが、御理解をいただきたいと思います。

まずこの豚熱に関してなんですが、これはもう選択的殺処分というところ、非常に前向きなですね。

これ今回法案だというふうに評価をしているところでございます。

そこでまた目を転じてみますと、やはり根本的に豚熱というのを根絶していくということがやはり必要になってくるわけでございまして、その中で野生豚、イノシシですね、それに対する免疫をどうやってつけていくかと。

というところも非常に我々取り組んでいかなきゃいけないもんだというふうに認識しているわけでございます。

野生のイノシシの数ですね。

それ自体をしっかりコントロールしていくということ。

そして当然のことながら、飼育環境、豚の飼育環境、それをしっかりしていくということと、併せてこの経口ワクチンというものを、私、三本柱だというふうに思っているんですが、この経口ワクチンに対して、農水省、この重要性をどのように認識をしているか、まず問わせていただきたいと思います。

答弁者 根本副大臣

根本副大臣お答え申し上げます。

豚熱に感染した野生イノシシにつきましては、農場での豚熱発生の要因になれることから、豚熱正常化の目標達成に向けて、野生イノシシの捕獲を強化しながら、感染の状況を正確に把握するための検査を行うとともに、経口ワクチンの散布を実施するといった対策を推進しているところであります。

特に経口ワクチン散布につきましては、野生イノシシが経口ワクチンを接触することで、豚熱ウイルスに感染しにくくなるだけではなくて、感染したとしてもウイルスの増殖が抑制されるため、環境中のウイルス濃度を下げる効果が期待できるところであります。

このため、経口ワクチンの散布は野生イノシシにおける豚熱対策として重要な施策の一つであると認識しており、引き続き都府県と連携しながら、感染状況に応じた効果的なワクチン散布を実施していくところであります。

以上です。

柏倉君。

質疑者 柏倉祐司

ありがとうございます。

海外ではもうこの豚熱自体が根絶されている国もあるということでございます。

この経口ワクチンを徹底をしていくというところを1つこれを糸口にしてやっていただきたいというふうに思うわけですが、ただこの経口ワクチン、この本法で取り組まれて10年弱でしょうか。

10年ぐらいでしょうか。

まだまだこれ非常にやはり野外散布が原則になりますので、なかなか一筋縄にはいかないというところだと思います。

いろいろな都道府県が今独自に取り組んでデータを集積しているというふうに思いますけれども。

効果があるというふうに報告をしているところもありますが、なかなか効果が今回は見られなかったというような、そういう報告も散見しているというふうに思います。

この経口ワクチン、野生相手ですので、非常に一筋縄にはいかないというのはよくわかります。

ホームページ見ますと、経口ワクチンの散布状況なんかも農水省のホームページで見れるわけですけれども、どのように散布しているのか、統一的なやり方がわからないというようなところが本音ではないでしょうか。

そこで、国として、今この野生散布による野生のイノシシへの免疫定着ですね。

この免疫の評価自体も非常に難しいとは思うんですが、経口ワクチンでついた免疫なのか、それとも自然に体得した免疫なのか、こういったところの評価は難しいと思います。

ただ国としては、こういう免疫定着を経口ワクチンでついたか、なかなかつきづらいのか、その辺りのところ。

そしてまたこの散布方法、ポイント、時期というものに関しても、ガイドラインをしっかりと定めていただきたいというふうに思います。

現在のこういったところの状況について、国の方で把握しているものがあれば教えていただきたいと思います。

答弁者 根本副大臣

根本副大臣、お答え申し上げます。

経口ワクチンの基本的な散布方法につきましては、農林水産省が指針や手引きという形で公表するとともに、初回散布の際は技術的助言を行うなど、より効果的な散布となるようサポートを行っているところであります。

一方で、都府県により野生イノシシの生息状況や豚熱感染状況、地理的な状況が大きく異なっているため、様々な状況に合わせた散布方法が用いられていると認識をしているところであります。

このような中、経口ワクチンの散布の効果につきましては、各都府県で実施された抗体検査の結果等から免疫保有状況を把握し、専門家の意見も聞きつつ検証しているところであります。

農林水産省といたしましては、都府県との連携を密に取り、現在実施中のワクチンの接種状況や抗体の保有状況の検証に関する研究事業等を活用しながら、より効果的なワクチン散布の方法の確立を目指して検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

以上です。

柏倉君。

質疑者 柏倉祐司

各都道府県、地元の行政官の皆様も本当に試行錯誤を繰り返しているようでございます。

どうか国として統一的なガイドラインの作成に精力的に取り組んでいただきたいと思います。

次にこの経口ワクチンですけれども、今年の1月から国産の経口ワクチンの供給が開始されたということでございます。

今まではドイツを中心として海外からの輸入に頼っていたというところが現実だったのかなと思うんですが、これは非常に素晴らしいことだと思うんです。

そこで、この国産ワクチンというものをやはり日本は軸に使っていくのか、推奨していくのか、またそこは結果ベースで自由競争というものに任せていくのか、国の考えを聞かせていただきたいと思います。

答弁者 根本副大臣

根本副大臣、お答え申し上げます。

経口ワクチンの供給につきましては、輸入に100%依存するという状況を解消し、安定供給を図るため、令和2年度から国産ワクチンの開発に取り組み、本年、実用化を達成したわけであります。

一方で、1種類の国産ワクチンのみでは不足の事態で、

質疑者 柏倉祐司

柏倉君。

選択肢、殺処分ということ、プラスこの経口ワクチンですね。

これをより効率的に生かした、この再発防止の取組というのを、国民に期待させていただきたいと思います。

次ですね、家畜防疫官の確保について質問させていただく予定ではありましたが、既にもう出尽くしているところもありますので、これは意見だけにとどめさせていただきたいと思います。

獣医学部を出て、いわゆるペット用の獣医師さんになる、また行政に就職をするという選択があると思うんですね。

基本的には職業選択の自由というところがありますので、なかなか難しい。

収入も圧倒的に違うというのがあると思います。

医師の領域でも、今、医師不足というのはございまして。

これは倫理的、道義的に批判をなかなかしづらい領域ではございますが、やはり必要な人員というものを何とか国の工夫、施策で誘導していただきたいというところ、この家畜防疫に関しては要望をさせていただきたいと思います。

質問に変えて要望とさせていただきます。

次ですけれども、今度はこの家畜防疫官について、これに関してもアフリカ豚熱というものの予防というところ、これにおいては徹底しなければいけないというところでございます。

先ほど家畜防疫官の人員確保というものが出ましたので、この質問に関しては割愛をさせていただきたいと思います。

私は地元、都心圏の宇都宮なんですが、どんどん外国食材店というのは本当に増えています。

これはここ数年であっという間に増えていったなという感じがするんですね。

当然、外国人政策との兼ね合いで増えていくのはよくわかるんですが、今度この違法の食物の家畜防疫官の検疫ですよね。

それを調べに行くというところ。

これは私が心配しているのは、やはり相手がかなり抵抗するようなこともやはり想定しなければいけないのかなと思います。

最初から警察を同行せずに複数回注意を繰り返して、それでも続けるようであれば警察官にも同行してもらって対応していくというようなことを伺ったんですが、この強制権といいますか、執行権ですね。

ここを家畜貿易機関にどこまでの権限を付与するのか、現在は注意のみにとどめる。

許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ) 47発言 ▶ 動画
質疑者 柏倉祐司

恩便に済ますというところがありますが、警察との連携を中心に国の考えを聞かせていただきたいと思います。

政務官。

今般の改正法では、家畜防疫機関に店舗等への立入検査及び輸入禁止品等の廃棄、それから検査中の輸入禁止品等の販売停止の指示の権限を付与しているところです。

これらの権限の行使を通じ、畜産物を介した海外からの家畜伝染病の侵入防止の徹底を図っていきたいと考えております。

違反に対しては、店の名前の公表措置のほか、罰則規定を設けており、必要に応じて警察と連携しつつ、厳格に対応していくと、こういう方向で考えているところです。

委員長 藤井比早之

柏倉君。

必要に応じてという判断が、非常に現場に足を運ぶ家畜防疫機関にとって大変な判断になるのかなと思います。

精神的なストレスにかなりなるのかなと思います。

やはりアフリカ豚熱というものの水際対策で漏れてきてしまったもの、この末端のやはりこの行政の関わり方というのも相当厳しくしていかないと、残念なことにやはり入ってきてしまうというようなことになるのではないかなというふうに危惧をしているところでございます。

現状限界もあると思いますが、ぜひ厳しい態度でこれを望めるような形で、家畜防疫機関、そして警察の連携というのを、今後勘案していただければというふうに思います。

これで終わりにしたいと思います。

ありがとうございました。

藤井比早之(農林水産委員長)次に許斐亮太郎君。

許斐君。

質疑者 許斐亮太郎

国民民主党の許斐亮太郎です。

本日はこの農水委員会での質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。

会派を代表いたしまして質問させていただきます。

私は昨年の一般質疑では家畜伝染病に対する規制強化について、今年の予算質疑では産業重視を増やす政策について訴えてまいりました。

今回私も要望していたランピースキン病の対応や水際対策の強化が盛り込まれたことに率直に感謝申し上げます。

今日は日本の畜産業を守り、発展させていくために、獣医師をはじめ畜産業に関わる人の働き方など、日本の畜産業の未来を見据えた質疑ができればいいと思っています。

それでは質問に移らせていただきます。

大臣にまずお伺いいたします。

畜産業における家畜伝染病に対する政策の重要性をどのように捉えているのか、また今後の取組の強化に向けた大臣の決意をお伺いしたいと思います。

鈴木大臣。

答弁者 鈴木憲和

はい、お答え申し上げます。

我が国を取り巻く家畜衛生の状況を見ますと、口蹄疫やアフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザが、隣国の韓国を含む近隣諸国で継続的に発生をしておりまして、疾病の侵入リスクはかつてないほど高まっております。

国内におきましても、高病原性鳥インフルエンザ、これは令和2年以降6シーズン連続で発生をしているほか、豚熱も毎年散発的に発生をしておりまして、非常に厳しい状況にあると認識をしております。

これらの疾病の発生予防、まん延防止は、我が国の畜産業の持続的な発展に不可欠でありますし、畜産物の安定供給上もしっかりとやらなければならないと思っております。

水際での侵入防止対策や早期通報、飼養衛生管理の徹底、そして迅速な防疫措置などに、高い緊張感を持って万全を期してまいります。

質疑者 許斐亮太郎

許斐君。

ありがとうございます。

ご決意感じました。

ありがとうございます。

現場からの声が国会に届いて、それが法律の改正案につながったということは、私が掲げる現場主義と、まさに大臣も掲げる現場第一が形になったことだと私は思っております。

現場に寄り添った政策立案運営をお願いいたします。

それでは個別の質問に移ります。

まずはランピースキン病についてお伺いいたします。

私の地元、福岡で2024年11月に、国内初となるランピースキン病の発生が確認されました。

その後、様々な調査研究が進んで、今回の法改正に至ったのだと思います。

そこで改めて、現在判明しているランピースキン病の侵入や、その感染経路、感知区の発見に至った経緯や、収束に向けたまん延防止の取組について、お伺いしたいと思います。

根本副大臣。

答弁者 根本副大臣

お答え申し上げます。

ランピースキン病は、サシバエ等の吸血昆虫に媒介する病気でありまして、我が国では委員ご指摘のとおり、令和6年の11月に初めて感染が確認されたところであります。

隣国の韓国では、令和5年10月から令和6年12月まで継続して感染が確認されていることから、本病ウイルスを保持した吸血昆虫が周辺国から風に乗り、または船舶等で運ばれて、我が国に侵入し、牛に接触して、本病の感染を引き起こした可能性が考えられます。

我が国では、韓国の発生を受け、本病の特徴を周知し、警戒を呼びかけていたところ、令和6年11月5日、福岡県の民間獣医師が、症状から本病を疑わって県へ通報を行い、その後、遺伝子検査の結果、陽性となり、同月6日、ランピースキン病と確定したものであります。

当時は、本病を発症した牛の自主屠太と、飼養牛への症例菌交付、薬剤散布による吸血昆虫対策などの対策を行っていましたが、法的拘束力がある防疫対策を行えず、福岡県から熊本県まで感染が拡大したと専門家から指摘されたところであります。

令和7年2月以降、新たな発生はありませんが、世界的に発生は継続しており、引き続き侵入への警戒が必要であることから、今般の法改正により、我が国で再び発生した際に、法的拘束力をもって殺処分などの強力な措置を実施できるよう、家畜伝染病に位置づけることとしたものであります。

以上です。

委員長 藤井比早之

藤井比早之(農林水産委員長)許斐亮太郎君。

許斐亮太郎(国民民主党・無所属クラブ)

質疑者 許斐亮太郎

ありがとうございます。

この様々な感染経路が考えられる中で、韓国でランピースキン病の発生を知っていた獣医師が通報したとの今御答弁がありました。

私、これ非常に大事だと思っています。

最初に早く見つけたことが、この蔓延を防いだということで、私は非常に評価しています。

だからこそですね、家畜の発見とその通報に当たる獣医師の役割は、非常に重要なものだと思っています。

初心質疑でも申し上げましたが、やはり獣医師の数を増やすことが大切だと思います。

そこで大臣にお伺いいたします。

獣医師の数の現状認識と今後の考えについてお聞かせください。

鈴木大臣。

答弁者 鈴木憲和

鈴木憲和(農林水産大臣)はい、許斐先生とは以前にもこの話を議論させていただきましたが、この家畜の診療や貿易に従事する産業動物獣医師は地域の畜産業を支える重要な存在でありまして、その確保は地域にとって、地域の畜産をやっていく上では不可欠で重要な課題であります。

産業動物獣医師の確保につきましては、獣医系大学の卒業者の就業状況がペットに5割いっちゃうという一方で、産業動物分野は2割程度にとどまっていること。

そしてまた地域によって確保状況に偏りがあるといった課題に対応していかなければなりません。

農林水産省は現在、各都道府県と連携をいたしまして、産業動物獣医師として一定期間従事することを条件に返済を不要とする就学資金を用意するとともに、インターンシップによる職場体験への参加、デジタル技術を活用した遠隔診療の推進などを支援をしてきているところでありますが、この支援でどうなのかといえば、現状のこの状態でありますから、ちょっと私もこれは問題意識を持っておりますので、学生の皆さんが何があればこっちの方に行ってもいいなと思えるのかどうかとかですね、そういったこともよく皆さんともお話を伺ってみたいなというふうに思っておりますので、これ前に向かってですね、産業動物獣医師をさらに確保できるように努力させていただきます。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎(国民民主党・無所属クラブ)ありがとうございます。

産業獣医師の確保、何卒よろしくお願い申し上げます。

続きまして、ランピースキン病の防疫対策について、技術面から質問いたします。

家畜伝染病に追加されることになり、ワクチン接種や殺処分が新たな義務となります。

ランピースキン病が疑われる症状が見られた場合に、獣医師は感染をどのように判断するのでしょうか。

その上で、速やかなワクチン接種や殺処分に進んでいくと思いますが、どのように対応すればよいのかお伺いいたします。

根本副大臣。

根本副大臣

答弁者 根本副大臣

お答え申し上げます。

ランピースキン病の感染確認につきましては、家畜の所有者から皮膚の異常など、本病を疑う症状を呈している旨の連絡があった場合に、都道府県の家畜防疫官が立入検査を実施し、症状を呈している牛のサンプルを採取して、遺伝子検査を実施し、陽性となった牛を疑似家畜として殺処分を行うこととしております。

また、感染確認後、疑似家畜を速やかに殺処分するとともに、発生農場及び半径5km以内の農場の牛に対し、緊急的なワクチン接種を行うこととしております。

ワクチンにつきましては、国内における農場の分布状況を考慮し、発生時に緊急的に接種するために必要な分を国内で備蓄をしているところであります。

万一本病の発生が確認された場合には、速やかに備蓄ワクチンを都道府県に送付し、迅速に緊急ワクチン接種を行える体制を構築しているところであります。

以上です。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎(国民民主党・無所属クラブ)根本副大臣、どうもありがとうございます。

続きまして、豚熱への対応について質問したいと思います。

まずは選択的殺処分の導入についてお伺いいたします。

今回の法改正の中で唯一規制を緩和する内容ですが、懸念点もあるので質問いたします。

全頭殺処分は畜産農家の経営に壊滅的な打撃を与えます。

今回殺処分の範囲を狭めることによって、畜産農家の経営にはプラスになる反面、やはり豚熱のウイルスを残してしまうという大きなリスクが懸念されます。

そこで質問です。

畜産農家の経営の安定と豚熱の封じ込め、この両輪を進めていく決意と選択的殺処分を可能とした科学的な根拠を大臣にお伺いしたいと思います。

鈴木大臣。

答弁者 鈴木憲和

鈴木憲和(農林水産大臣)国内におきましては、令和元年10月以降、豚熱ワクチンの接種により、豚熱の発生予防を図るとともに、豚熱発生時には、まん延防止に万全を期すため、全島の殺処分をこれまで行ってきたところであります。

こうした中で、ワクチン接種農場における発生事例につきまして、新たな検査方法を活用してデータを収集分析し、科学的知見に基づく検討を重ねてまいりましたが、この結果、適切なワクチン接種により免疫が獲得できており、また移動制限などのリスク管理措置が講じられている場合には、必ずしも全頭殺処分を行わずとも、まん延防止が可能との専門家の評価を得たところであります。

このため、今回の改正により、選択的殺処分を導入することとしたところでありまして、豚熱の正常化に向けた対策を着実に実施しつつ、生産者の負担を軽減してまいります。

質疑者 許斐亮太郎

許斐君。

ありがとうございます。

この選択的殺処分、私は1日でも早く進めるべきだと思っております。

続いて具体的な運用面についてお伺いいたします。

現場ではどのように殺処分する豚を選択していくのでしょうか。

仮定の質問で恐縮なんですが、もし私が経営する豚舎で数頭の豚が感染したと仮定した場合、どのようなフローで殺処分が行われていくのか教えてください。

政務官。

答弁者 広瀬大臣政務官

養豚農場において、例えば、子豚が身を寄せ合って集まっているなど、子豚に豚熱を疑う臨床的な異常が生じた場合、防疫指針に基づき、まずは県が農場に立ち入り、臨床検査やPCR検査等の精密検査を行うこととしております。

こうした検査により、豚熱感染が疑われた場合には、農研機構が実施する遺伝子解析検査を経て、豚熱感染の有無を最終的に確認することになります。

豚熱感染が確認された場合には、県はワクチンによる免疫が成立していない豚として、ワクチン未接種や接種後20日未満の豚などを特定するとともに、農場内のすべての飼養豚を対象に臨床検査を行った上で、異常豚についてPCR検査を行い、陽性となった豚を特定することなどにより、殺処分すべき範囲を国と協議した上で決定し、実際に殺処分命令を出すことになります。

なお、ここまでの判断で、大体通常2日程度の期間を要することになります。

質疑者 許斐亮太郎

ありがとうございます。

2日というお話がありました。

やはり現場の需要に応じた現場目線の対応が迅速な殺処分につながっていくと思いますので、それをお願いしたいと思います。

続いて、殺処分されずに残った、いわゆる除外豚について質問いたします。

感染している豚が殺処分をすり抜ける恐れもやはりあります。

除外豚の隔離や監視期間、また出荷までの期間はどの程度考えているのかお伺いしたいと思います。

消費安全局長。

政府参考人 佐川消費安全局長

お答え申し上げます。

選択的殺処分の対象とならなかった豚につきましては、基本的には感染を広げる恐れはないと考えておりますが、念のための措置として一定期間の監視を行う監視プログラムを設けることとしております。

このプログラムにおきましては、発生農場において臨床症状の有無を毎日チェックして報告を求めるとともに、移動の制限を原則発生から90日間の間実施することとしておりまして、この措置によってウイルスの拡散防止を徹底することとしております。

また、豚熱感染が確認されてから、おおむね3週間程度、殺処分に1週間、それから消毒に2週間と考えておりますが、3週間程度で防疫措置が完了することになります。

その完了後におきまして、豚熱感染を疑う症状が認められないような豚につきましては、もはや感染を広げる恐れがないと考えられることから、屠畜場等への出荷をさせることが可能になるというふうに指摘してまいりたいと考えております。

委員長 藤井比早之

委員長。

許斐君。

質疑者 許斐亮太郎

ありがとうございます。

しかし一方で、出荷ということは流通に乗るということですから、最悪の場合、豚熱のウイルスを各地区にばらまいていくことにもつながりかねません。

そこで豚熱が発生した農場の豚をきちんとチェックしていく、トレースする仕組みを設けることが必要だと私は考えますが、政府にお伺いしたいと思います。

消費安全局長。

政府参考人 佐川消費安全局長

お答え申し上げます。

発生農場から出荷予定の豚につきましては、出荷の前日におきまして、その農場の全頭の臨床症状の確認結果を県に報告いたしまして、県が許可をした際に出荷ができるような仕組みにしたいと思っております。

出荷が可能となりました後も監視は継続されますため、発生農場からは毎日、飼養する豚に異常が生じていないかどうか、県に報告が届きまして、異常がある場合には出荷は停止されるとともに、異常の原因を県で確認するという仕組みを構築してまいりたいと考えております。

また、発生農場はあらかじめ毎月の出荷計画を県に提出していただくということにしておりまして、出荷先の情報などは県で確実に把握できる仕組みとなっております。

さらに、県からあらかじめ出荷予定の屠畜場で、消毒等のウイルス侵入防止対策や、まん延防止対策が適切に行われていることを事前に確認することとしております。

こうした取組を通じて、出荷を介して、万が一にも豚熱ウイルスが拡散することのないよう、しっかりと対応してまいりたいと考えております。

質疑者 許斐亮太郎

許斐君。

ありがとうございます。

しっかりとトレースすることは、大事なことなんですけれども、風評被害を防ぐことにもつながると思います。

消費者の不安、そして畜産業界の不安を払拭するためのこの徹底をよろしくお願いしたいと思います。

豚熱の感染防止に関係して質問いたします。

木下委員からの質問にもありました。

畜産の分割管理は感染拡大を防ぐ観点から私も有効だと思っています。

今回の選択的殺処分は、分割管理の導入のこれは推進力にもなると思います。

一方で分割管理には施設整備に一定の費用がかかります。

そこで質問です。

豚熱対策として分割管理のための施設整備を行った場合、補助金などの支援策を考えているのか、改めてお伺いいたします。

広瀬大臣政務官。

答弁者 広瀬大臣政務官

養豚農場の分割管理ですけれども、これ経営の安定を図る上で重要な取組であること、先ほども答弁で出ておりました。

このため農林水産省としては、規模にかかわらず分割管理に取り組む場合に、追加で必要となる柵であったり、後遺室、退避舎等の施設整備に対する支援策を措置しているところであります。

また、養豚農家が豚熱対策として、飼養衛生管理の向上のために実施する野生動物侵入防止壁の整備等に対しても、同様に支援策を措置しており、小規模農家を含め、発生予防対策を推進していきたいと思っております。

委員長 藤井比早之

藤井比早之委員長。

許斐亮太郎君。

質疑者 許斐亮太郎

政務官、ありがとうございます。

前向きな答弁等をお受け止めさせていただきます。

選択的処分の導入と併せて、分割管理の取組が広くなるように、施設整備に対する一層の支援策のご検討をよろしくお願い申し上げます。

続いて、豚熱ワクチンについてお伺いいたします。

改正案では、ワクチンの打ち手である家畜防疫員が不足している現状を踏まえて、都道府県知事が行う研修を受けた登録飼養衛生管理者がワクチン接種を。

委員長 藤井比早之

藤井比早之委員長。

質疑者 許斐亮太郎

家畜伝染病の発生、予防、まん延防止に重要な要素になりますので、政策の推進をお願いしたいと、本日2回目の要望とさせていただきます。

続けます。

ワクチン接種後の確認検査の大学や民間への委託についてお伺いいたします。

この確認検査は抗体検査になると思われます。

いわゆる抗原抗体反応です。

その場合、サンプルは血液になると思いますが、その認識でよろしいでしょうか。

お答えください。

消費安全局長。

政府参考人 佐川消費安全局長

お答え申し上げます。

委員ご指摘のとおりでございまして、豚熱ワクチン接種後に行う免疫付与状況確認検査では、血液を検査材料といたしまして、ELISA法で抗体検査を実施しているところでございます。

委員長 藤井比早之

藤井比早之委員長。

許斐亮太郎君。

質疑者 許斐亮太郎

ありがとうございます。

そこで質問なんですが、そのサンプルを取るための採血は獣医師が行います。

確認検査の委託は、現場の獣医師の繁忙感を払拭するためというものなんですけれども、一番手間のかかるのは採血です。

この一番手間のかかる採血を獣医師が行わなければならない点では、これは繁忙感の払拭には十分な効果がないように思いますが、政府の認識をお答えください。

広瀬大臣政務官。

答弁者 広瀬大臣政務官

今回の改正は、多様な業務を担っている家畜防疫員の負担を軽減できる環境を整えるため、費用負担の面で、豚熱ワクチンの免疫付与状況確認検査の一部工程、具体的には血液採取及び検査を民間に委託しやすくするものであります。

委託に当たっては、血液採取を日常的な往診対応の際に採取が可能な家畜診療の獣医師や開業獣医師に、検査を大学や民間検査機関にそれぞれ委託することも可能であり、地域の実情に応じて効率的な体制が整えられることを期待しているところであります。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

今の答弁ですと、もう民間のこの獣医師を。

家畜人工授精師の試験に合格しました。

動物を抑えつける保定の技術や凍結した精液や器具を管理するスキルを持つ家畜人工授精師は、自分ではない他人の財産である家畜の繁殖管理を通じて畜産業界に貢献しています。

このスキルを生かしてはいかがでしょうか。

ワクチン接種や採血を家畜人工授精師が担えるような法改正、特に獣医師法第17条の規定の特例を設けていただきたいと思います。

家畜人工授精師への権限の付与について、大臣に御見解をお伺いいたします。

答弁者 鈴木憲和

鈴木憲和大臣。

今回の改正は、適時適切なワクチン接種の実施により、豚熱の発生を確実に防止するという家畜衛生上の公益目的に鑑みて、現場の要望を踏まえて、豚熱のワクチン接種に限り、当分の間の特例として認めることとしたものであります。

このワクチン接種を含む診療行為は、獣医師法第17条の規定により、獣医師でなければ業務とすることができないとされているものでありまして、特例の拡大は、その必要性も含めて、慎重に検討される必要があるとは考えております。

ただ、やはり限られた獣医師の皆さんの中で、しっかりとした防疫体制も含めてやっていかなければならないわけですから、現場の負担感もよく考えながら、今後、先生の問題意識は検討課題だろうというふうには思います。

委員長 藤井比早之

藤井比早之委員長。

許斐亮太郎君。

質疑者 許斐亮太郎

ありがとうございます。

非常にこのハードルが高いということは、私も認識しています。

しかし、畜産業界の未来のために、持てる力をすべて発揮する、このオールジャパンの取り組みが必要だと考えています。

いわゆる愛玩動物については、愛玩動物看護師法第40条第1項に基づいて、愛玩動物看護師は、先ほどの獣医師法第17条の規定に関わらず、採血などの一部行為を、獣医師の指示の下で行えることになっています。

家畜人工授精師は、畜産業界を支える人材ですので、何卒今後の検討を要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。

ワクチン接種での防疫は非常に重要なんですけれども、いつまでも耐えるわけにはいけないと思います。

豚肉の輸出の問題もあります。

2018年に豚熱が26年ぶりに発生したことを受けて、日本は2020年9月に豚熱正常国のステータスを失いました。

ステータスの喪失は豚肉の輸出拡大の大きな足枷となっています。

ステータスの回復には、過去12ヶ月に飼養豚での発生がなくて、ワクチン接種が行われていないことが要件とされています。

そこで質問です。

豚熱正常国ステータスの復帰に向けた取組と決意を大臣にお伺いさせていただきます。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣、農林水産省では豚熱正常国のステータスへの復帰を目標として昨年6月に豚熱正常化ロードマップを公表したところであります。

このロードマップでは、まず使用するワクチンについて、野外株による感染かワクチン接種によるものかを容易に判別できるマーカーワクチンに切り替えた上で、12ヶ月以上農場での発生ゼロを達成することで、国際的な豚熱正常国ステータスへの復帰を目指すこととしております。

農林水産省としては、このマーカーワクチンの実用化に向けた研究を進めつつ、生産現場において適時適切なワクチン接種、そして飼養衛生管理の徹底などによる発生予防対策、また野生イノシシ対策などの各種の対策を推進していくこととしております。

正常国ステータスへの復帰に向けては、この息の長い取り組みが粘り強く必要になってきますが、都道府県、そして生産者などと十分に連携をして、正常化に向けて着実に歩みを進めてまいりたいと考えております。

質疑者 許斐亮太郎

許斐君。

ありがとうございます。

ロードマップに対する御答弁がありました。

野生のイノシシへの対応も私は非常に重要だと思っています。

いかに豚舎の中で衛生管理を徹底しても、外にウイルスがいるのはやはりまずいと思います。

根源を断たなければなりません。

そこで豚熱の蔓延防止に向けた野生のイノシシへの対策について、現状の取組をお伺いさせていただきます。

佐川消費安全局長。

政府参考人 佐川消費安全局長

答え申し上げます。

豚熱に感染いたしました野生イノシシにつきましては、農場での豚熱発生の要因になり得ることから、その捕獲を強化しながら、感染の状況を正確に把握するためのサーベイランスを行うとともに、感染確認圏を中心に経口ワクチンの散布を実施いたしまして、環境中のウイルス量の低減を図っているところでございます。

また、ウイルスが人や物を介して運搬される場合も考えられますことから、感染拡大防止のための周知活動を行うなどの対策を実施いたしまして、野生イノシシによる豚熱のまん延防止に取り組んでいるところでございます。

このうちサーベイランスにつきましては、農場周辺の野生イノシシに由来するウイルスの農場に侵入するリスクの判定のために、各県におきまして、毎年299頭を目標に据えまして、実施していただいているところでございます。

この299頭という検査頭数でございますけれども、統計学上の概念といたしまして、全体の母集団の頭数が正確に把握できていない場合におきましても、その感染動物の割合が1%であることを確認するために、これを95%の信頼度で確認するために必要なサンプル数となっているところでございます。

質疑者 許斐亮太郎

許斐君。

ありがとうございます。

今、サーベイランスについてお話がありました。

その中で、サンプル調査、各都道府県あたり、年間299頭とのお話がありました。

これ、300頭じゃダメなんですか?とは聞きません。

お話にあったように、おそらく野生のイノシシを無限大と捉えて、その中で有意性が299で担保されるということですので、むしろ信頼がおける数字だと私は思います。

一方で、やはり監視できているかという疑問もあるんです。

現場の声をお伝えしたいと思います。

私の地元、福岡県福津市で開催された4月4日に、これまでサーベイランスに参加したことはないそうです。

私自身も現在の監視体制が不十分であるとは言いませんが、やはりすり抜けや局地的な発生の対応としては、今のやり方では足りないのではないかと思います。

そこで質問いたします。

過去に発生を確認した場所、豚舎周辺だけではなく、もっと幅広に調査をしてもよろしいのではないでしょうか。

今後の野生のイノシシにおける豚熱調査地点の見直しや検討について、政府の考えをお伺いいたします。

根本副大臣。

答弁者 根本副大臣

お答え申し上げます。

野生イノシシの豚熱検査につきましては、先ほどありましたように、各県毎年299頭を目標に、捕獲された個体と、死体で発見された個体で実施することとなっております。

そのような中、当然、農場周辺では捕獲・検査が強化されていることが多い。

委員長 藤井比早之

委員長。

質疑者 許斐亮太郎

ありがとうございます。

まもなく大型連休です。

今度の大型連休に、やはり登山をする人も多いと思います。

登山靴に土がつく、そこに豚熱のウイルスが潜んでいる恐れもあります。

豚熱の対策については、拡散させないことはもちろん、すり抜け防止策やサーベイランスの強化も必要だと申し上げて、次の質問に移りたいと思います。

続きまして、輸入禁止品の対応強化について質問いたします。

まずは、家畜防疫官の働き方についてお伺いいたします。

今回の法改正により、家畜防疫官に対して、外国食材店などへの立ち入り検査や、輸入禁止品の廃棄権限が付与されます。

これらの業務は、非常に意義があって、必要なことだと私も思います。

しかしその運用は、想像以上にハードルが高いと思います。

実効性ということもありますけれども、まずはやはり働き方の視点です。

一言で言うと、私は「怖い」に尽きると思います。

想像していただきたいんですけども、普段は空港や港湾で水際検疫を行っている国家公務員が、今回は町に出て、外国人のコミュニティに入って行って、店で食品を見せてもらって、違法ならば廃棄する。

どう考えても、ちょっと怖いと思うんですね。

私が「これ業務命令ですからやってください」と言われても、弱い人間と思われるかもしれませんが、私もしかしたら職を辞めるかもしれません。

それぐらい働き方が変わると思います。

その観点から見ると、この新しい業務は全く違う業務だと思いますが、大臣の見解をお聞かせください。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

鈴木大臣:はい。

この家畜防疫官は、空港などの水際で、さまざまな国籍の旅客の携帯品の検査を行うことを業務としておりますが、確かにこの市中の商店への立ち入りは、今まで彼らは行ったことのない新たな形態の業務となるために、不安を感じる職員もいるというふうには考えられるところであります。

ですので、この家畜防疫官が新たな業務を的確に実施することができるよう、適切な立入検査の実施体制は構築をしてまいりたいと思いますし、また同時に個々の職員の皆さんにとって、抵抗感があるとか、やはりちょっとどうなのかということにならないように、必要なマニュアルの整備や事前研修を行うことを考えております。

この研修に当たりましては、今、先生からは「ちょっと怖いというふうに思っちゃうんじゃないか」というお話がありましたけれども、農林水産省ではかなり前から食品表示の分野では食品表示監視員といって、要するにスーパーマーケット、小売店にも行って、その表示が適正になされているかどうかの調査なんかもかなり細かくやっているということもあります。

しかもこの食品表示の場合ですと、見たものが違反かどうかということもあるんですけれども、それ以前にどこの経路で違反が生じたのかという表示の間違いというのが、これ故意なのかどうかみたいなところまで調査をしなければなりませんので、そこの皆さんの知見というのがありますから、しっかり動物検疫所の職員をこういう研修にも参加をさせますし、こういった立ち入り検査の知見経験は十分活用して、現場で働く職員の皆さんが「だからやめちゃう」みたいなことにはならないように、それはしっかりやらせていただきます。

質疑者 許斐亮太郎

許斐君:丁寧な御答弁ありがとうございます。

その上で、また重ねた質問で恐縮なんですが、お話にありました違法食品をジャッジするという点では、これまで同様のお仕事と思いますが、やはりこれ180度や170度くらい違う業務の変化だと思います。

その視点はですね、ホームからアウェイになることだと思います。

これまでは空港や、あるいは日本のスーパーとか、周りにいっぱい人がいる、仲間がいる、いわばホームグラウンドの業務でした。

それが今回は相手のコミュニティに丸腰で入っていく。

またアジアやヨーロッパやアフリカ、各国の輸入食材店に行くということですから、これは言葉の壁もあると思います。

やはり実効性の担保、それに加えて家畜防疫官の身の安全、命を守るという視点でいくと、やはり地元の警察官や通訳と一緒にチームを組んで業務に当たる必要があると思いますが、運用に関して、このチームで進んでいくことに関しての大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

答弁者 鈴木憲和

鈴木大臣。

鈴木大臣:やはり立入検査の実施に当たりましては、家畜防疫官の安全確保、これは極めて重要であります。

このため、家畜防疫官に対して先ほど申し上げた必要な研修は行うほか、安全の確保のため、複数名を1チームとして実施をすることとしております。

このほか、必要に応じてパトロールの強化などを依頼するなど、警察にも必要があれば十分相談しつつ、家畜防疫官の安全に十分配慮しております。

質疑者 許斐亮太郎

許斐君:ありがとうございます。

これを例に出すのは、ちょっと的外れかもしれませんが、私、前の職がNHKの報道カメラマンで、いわゆる家宅捜査の現場というのは、たくさん現場に行きました。

そこはやはり犯罪捜査ですから、そうなんでしょうけども、どんな現場でも、たくさんの人数で立ち入り検査が入っていましたので、そのような感じで、大人数で入っていくとか、そのようなチームでの運用をお願い申し上げます。

関連しまして、今回の法律の改正に伴う家畜防疫課の増員計画の有無を質問いたします。

これまでも質問が出てきました。

改めて今回の仕事、単純に業務のビルドになりますので、今回の法改正により業務が拡大することを考えると、繁忙期の増大、相対的に人数が不足すると思いますが、家畜防疫課のさらなる増員のお考えはありますでしょうか。

よろしくお願いします。

政務官。

答弁者 広瀬大臣政務官

今回の改正により、家畜防疫課の業務として、市中の食材店の立入検査が追加されますが、その対象については、検査を効率的に行う観点から、過去の国際郵便物の検査結果や、従業員等による情報提供により得られた情報をもとに選定していくことになります。

また、実際の立入検査先は、近隣に畜産農場がある地域、近隣で野生イノシシの生息が確認されている地域など、優先順位をつけて。

質疑者 許斐亮太郎

許斐君。

ありがとうございます。

今回の立ち入り検査のために様々な要因がそちらに打って出ていく。

そしたら結局本丸である空港とか港湾の人数が不足するとか、そこが定数になると、これは本末転倒ですので、しっかりとした全体的な増員計画を進めていっていただきたいと私は思っております。

続きまして、水際検疫における省庁間の連携についてお伺いいたします。

輸入禁止品、特に食材の国内への持ち込みについて。

木下敏之 (参政党) 23発言 ▶ 動画
答弁者 根本

山本大臣、お答え申し上げます。

これまでも空港であったり港における旅客を対象とした動物検疫の実施に当たりましては、過去の法改正の機会も捉えつつ、税関及び地方出入国在留管理局とも連携しながら、携帯品検査を継続的に強化をしてきたところであります。

さらに、今回の改正に向けた動物検疫の見直しに際して、過去の悪質な持ち込みを行ったものを、入国の都度確実に検査できるよう、出入国在留管理庁等との連携体制を強化することとしたわけであります。

引き続き関係省庁とも、しっかりと連携しつつ、水際対策を一層強化なものとしつつ、家畜の伝染病の侵入防止に全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。

以上です。

委員長 藤井比早之

小泉君。

質疑者 小泉

ありがとうございます。

時間になりました。

最後にですね、やはり家畜伝染病の発生を防ぐためには、やはり畜産業に携わる人たちの力を結集して、オールジャパンで病気や課題に向かっていく、そのことが必要であると最後に申し上げまして、質問を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。

委員長 藤井比早之

次に木下敏之君。

はい。

木下君。

質疑者 木下敏之

参政党の木下敏之でございます。

本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。

心から感謝を申し上げます。

今回は輸入禁止品への対応強化について主に質問いたしまして、時間がありましたら獣医師の確保の問題について質問をさせていただきたいと思います。

私は今回の改正でですね、輸入禁止品を持ち込んだ後の対応を強化されること、これは大変素晴らしいことだと思っております。

先日、農林水産省の担当者の方から、どの国の人がどんな違反をしているのかということを詳しく伺ったわけでございます。

いただいたデータを私の方でまとめ直して、5年間の推移のグラフにした資料をお手元に配布しておりますので、そのグラフを見ていただきたいと思います。

2021年から2025年までの5か年間のデータでございまして、本来はコロナの前から10年ぐらい遡ってみたいところですが、このグラフは件数ではなくて重量のデータでございます。

重量のデータは2021年からしか取っていないということで、短期間のグラフになっていることをお許しをいただきたいと思います。

まず上の方が携帯品として持ち込まれた輸入禁止品の国別の推移でございますが、見ていただくともう一目瞭然で、やはりこの問題はまず中国、中国が急増しております。

今年は少し下がるのではないかと思いますが、それから韓国、ベトナム、フィリピン、そんなところが上位に来ております。

それから下のグラフが郵便物として持ち込まれた輸入禁止品の国別の推移でして、なぜか持ち込む量が減っている理由はよくわかりませんけれども、郵便物についてはほぼ中国、ベトナムはだいぶ減少してきておりますが、この2カ国の問題といって差し支えないのではないかと思います。

ここで農林水産省に伺います。

中国、韓国、ベトナムの政府に対して、その国の旅行者が出発する前、そして機内にて、違法な畜産物を日本に持ち込まないようにということを強く指導するように、外務省を通じて、外交ルートを通じて、それぞれの政府に対して要請をしているのかどうかについて伺います。

答弁者 根本

根本副大臣、お答え申し上げます。

農林水産省では携帯品や郵便物の輸入禁止品摘発件数が多い国や、輸入禁止品の持ち込みに関して逮捕者があった国については、外交ルート等を通じ、輸入禁止品の持ち込み防止に関する働きかけを行っているところであります。

過去に、今、委員からも指摘がありましたように、ベトナムでは、逮捕事例後、相手国にも周知を求めた際に、一時的に持ち込みが減ったという事例もございます。

また、日本政府観光局等と連携して諸外国における情報発信に取り組むとともに、航空会社、船舶会社等の協力を得て、出発国の出国カウンターや、日本に到着する航空機や船舶内等において、持ち込み防止のアナウンスや動画放映などを行うなど、訪日外国人への動物検疫制度の周知を努めております。

このような取組を通じて、引き続き、我が国に持ち込みをさせないような取組を強化していきたいというふうに考えております。

以上です。

委員長 藤井比早之

木下君。

質疑者 木下敏之

お答えありがとうございました。

では続いて、次の質問に入ってまいります。

輸入禁止品を持ち込んだ人に対して、外国人の経営する外国食材店ですとか飲食店に対して、こういったことをしないようにということで周知徹底をするということを伺っておりますが、日本語がやはり十分にわからない経営者も多いと思っております。

具体的に外国人の経営する外国食材店、飲食店に対して、どのような周知徹底をするつもりなのか、農林水産省にはお伺いいたします。

政府参考人 坂井

坂井消費安全局長。

お答え申し上げます。

これまでも農林水産省におきましては、外国食材店に訪問して広報活動を行うとともに、保健所等と連携をいたしまして、営業の届出などの申請機会をとらえまして、保健所に広報資材を設置することによりまして、外国食材店を開業する外国人等への周知を行ってきたところでございます。

外国人等への周知を行うに当たりましては、日本語に堪能でない方もいらっしゃいますので、このような方々にも動物検疫制度を確実にご理解いただけるよう、多言語でリーフレットを作成し活用していきたいところでございまして、引き続き多くの人々にしっかりとこの仕組みについて理解していただけるように努めてまいりたいというふうに考えております。

委員長 藤井比早之

木下君。

質疑者 木下敏之

お答えありがとうございます。

農林省から事前のレクチャーを受けた際には、郵便による持ち込みに対しては、AIを活用したX線画像解析技術、これが非常に効果的だということを伺いまして、今年度終了後、いよいよ実用化というふうにも聞いておりますので、大いに期待をしております。

携帯品の取締りには、探知犬による検査がとても有効だということも、農林省の皆さんからお伺いいたしましたが、今後さらに外国人入国者が増加していくことが見込まれております。

探知犬の頭数は十分なのでしょうか。

探知犬のコストも含めてお答えいただきたいと思います。

政府参考人 坂井

坂消費安全局長。

お答え申し上げます。

動植物検疫探知犬につきましては、アフリカ豚熱や高病原性鳥インフルエンザの侵入リスクを踏まえまして、令和元年度では53頭であったところから、現在140頭体制まで大幅に増頭を実現してきております。

この頭数でありましたら、家畜防疫官の口頭質問と併せまして、侵入リスクが高い国からのすべての到着便や国際郵便に対応可能となったものと考えております。

なお、コスト面についてお尋ねございました。

この動植物検疫探知犬の活動にかかる費用でございますが、ハンドラーの人件費も含めますと、これまでの実績から概算いたしますと、1頭当たり年間800万円程度の費用を要するものと考えております。

委員長 藤井比早之

木下君。

質疑者 木下敏之

ありがとうございました。

1頭当たり800万円もかかるんですね。

結構かかるものですね。

これから4000万人が6000万人に入国者が増えていくということになると、また1.5倍予算を準備しないといけないということになるのかもしれませんが、今お答えにあったような探知犬による検査、それから保税倉庫などでのX線による検査、どれぐらい昨年で費用がかかったのでしょうか。

外国食材店への周知徹底も含めて、本来こういった費用は日本の納税者が負担すべき費用ではないのではないかと考えております。

これらの費用は入国しようとする方たち、もしくは輸入しようとする方に負担させるべき性質のものではないかと思いますが、農林水産省の御見解を伺います。

政府参考人 坂井

坂井消費安全局長。

お答え申し上げます。

動物検疫所では各種の検査を実施することによりまして、水際での検疫措置を適切に実施いたしまして、海外からの家畜伝染病の侵入を防止しているところでございます。

家畜伝染病予防法におきましても、国の責務規定、規定されてございます。

輸出入検疫の適切な実施に必要な措置を講ずるように努めるということが、国の責務として規定されているところでございます。

このため、海外からの家畜伝染病の侵入を水際で措置するための措置につきましては、国費によって対応することが適切であるというふうに考えておりますが、一方で、委員ご指摘ございました、例えば、係留期間中の家畜の飼養に要するコスト、また、貨物の保管コスト、こういったものにつきましては、輸入者の方にその負担を求めているところでございます。

今後とも、国の責任においては、しっかりと海外からの家畜伝染病の侵入を防ぐための水際措置を適切に実施してまいりたいと考えております。

委員長 藤井比早之

木下君。

質疑者 木下敏之

お答えありがとうございます。

先ほどの探知犬にしても、これから多くの予算が必要だと思いますが、なかなか財務省と交渉して予算確保するのは大変なことだと思っております。

これはお答えいらないんですが、私は外務委員の方にも所属しておりまして、いわゆる出国税を活用するという方向は考えられないものでしょうか。

出国税は1000円から1人当たり3000円に上がりまして、中身を見ると観光公害対策にも使っておられるわけですね。

インバウンドの急増による検査のための費用の増大というのは、これに似たような性格を持つものではないかと思います。

いわゆる出国税の、これは必ず税収が上がる数少ない税目だと思っておりますので、ご検討いただければ幸いでございます。

これは回答は言いません。

では次に、違法な物品を持ち込もうとした方への処罰について伺いたいと思っております。

持ち込み量が多い、それから何度も違法な持ち込みをしようとして摘発される、そういった悪質なケースに対して、日本への上陸、入国を拒否するべきではないかと考えます。

見つかっても微罪で済むのであれば、何度でも繰り返されると思います。

この点について、入管庁の見解を伺いたいと思います。

もし現行法で不可能であるとしたら、どのような法改正が必要なのか、その点についてもお答えいただきたいと思います。

政府参考人 磯部

出入国在留管理庁 磯部在留管理支援部長。

お答えいたします。

一般論として申し上げますと、入管法第5条第1項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には、上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや、現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的にはそれのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。

その上で、出入国在留管理庁では農林水産省と連携して、輸入禁止畜産物を我が国へ持ち込もうとした経歴のある外国人が新規に上陸しようとする場合には、慎重に上陸審査を実施しているところでございます。

この上陸審査の過程で、輸入禁止畜産物を違法に持ち込んで売買しようとしていることが判明したような場合などであって、在留資格により本法において行うことができる活動を行おうとするとは言えないと認められるときには、入管法7条1項2号に定める上陸条件に適合しないものとして、上陸を拒否することが可能と考えております。

法改正の関係についての御質問でございますけれども、委員御指摘のような行為を行う者の上陸を拒否するためには入管法の改正が必要となりますが、上陸拒否という処分のお答えありがとうございます。

質疑者 木下敏之

これから外国人の入国がまたさらに増えていくと思いますので、どのような摘発の推移になるかをよく見ていただいて、できれば入管法の改正も御検討いただければと思っております。

それからこれは提案なんですけれども、相手国政府、これは中国になりますが、出国させないような工夫というのもあるんじゃないかと思っておりまして。

家畜防疫官の食材店への立ち入り検査について質問を準備しておりましたが、もう既に多くの方に対してお答えになっておりますので、この質問は飛ばさせていただきます。

ぜひ、県警と連絡をとって、家畜防疫官の皆さんの身の安全を守りながら対応していただければと思います。

では続きまして、違法な畜産物を販売した外国食材店に対しての対応でございます。

これについて質問いたします。

そもそも畜産物を販売する外国食材店は、食品衛生法に基づきまして届出が必要なわけであります。

何度も持ち込みや郵便などによって、違法に畜産物を輸入しようとした人に対して、その人が経営する外国食材店に対して、営業の禁止ですとか、営業の停止というような措置をとる、またはその人の在留資格を取り消す、そういった厳しい措置をとるべきではないかと思いますが、厚生労働省と入管庁の御見解を伺います。

政府参考人 坂木原

厚生労働省坂木原大臣官房審議官。

お答え申し上げます。

食品衛生法は飲食に起因する衛生上の危害の発生防止を目的としており、同法第60条における営業の禁止・停止処分は、食中毒等の危害が生じている場合に行われるものでございます。

他方で、今般の家畜伝染病予防法の改正法案における輸入禁止品の販売等の禁止規定については、輸入禁止品を通じた国内の畜産における伝染性疾病の発生を予防。

政府参考人 磯部

出入国在留管理庁磯部在留管理支援部長。

お答えいたします。

入管法には在留資格の取消事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。

これら取消事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えております。

なお一般論で申し上げますと、在所を問わず1年を超える拘禁刑の実刑に処された場合は、退去強制事由に該当することとなります。

委員長 藤井比早之

木下君。

質疑者 木下敏之

お答えありがとうございます。

厚生労働省と入管庁のお答えを聞いておりますと、入管庁は何とかしてあげたいという感じが伝わってくるんですが、私はこの違法な畜産物を日本に持ち込むことで、動物検疫所、農林水産省だけが必死に頑張っているのはちょっとおかしいなと思っておりまして、本来やはり入管庁や関係する厚生労働省が協力してやっていくべきものだと思っているんですね。

それでもう1回厚生労働省に伺いますが、こういった何度も何度も違反を繰り返すような人が経営している外国食材店ですね、ここに対して営業の禁止や停止をさせるためには、どのような法改正が必要でしょうか。

林拓海 (チームみらい) 14発言 ▶ 動画
政府参考人 坂木原

厚生労働省坂木原大臣官房審議官。

お答え申し上げます。

先ほどもお話申し上げましたように、規制の目的が異なる家畜伝染病予防法の禁止規定に違反した事実のみによって、食品衛生法に基づく営業の禁止処分を行うことは難しいと考えておりますが、今般の家畜伝染病予防法の改正では、輸入禁止品の販売等を禁止し、罰則の対象とするとともに、店舗等への立ち入り権限の付与、それから輸入禁止品等の廃棄権限を家畜防疫官に付与するほか、検査中の販売停止、そして輸入禁止品等を廃棄した旨の公表を措置するというふうに聞いております。

これらの対応により、食品衛生法における営業の禁止処分によらずとも、改正法案の目的は達成できるのです。

質疑者 林拓海

農林水産大臣。

ぜひ関係省庁、厚生労働省と入管庁も力を貸していただいて、日本の畜産を守っていただければと思っております。

それから人手不足問題については時間がなくなりましたので、また次回の一般質疑のときにさせていただければと思っております。

以上で質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 藤井比早之

藤井比早之(農林水産委員長):次に林拓海君。

質疑者 林拓海

林拓海:林君。

チームみらいの林拓海です。

本日も質問のお時間をいただきましてありがとうございます。

今回は家畜伝染病予防法の一部改正案について質問いたします。

まず今回の改正案についてですが、ランピースキン病の予防、また豚熱への効率的な対応、そして輸入禁止食品への対応強化など、いずれも喫緊の課題として、速やかな対応が求められるものと考えております。

その上で、今回の改正法の成立を仮にした場合に、単なる制度の更新にとどめず、いかにしてその実効性を担保する必要があるか。

いかにしてその実効性をどうやって担保できるような状況をつくっていくかという観点から質問をいたします。

家畜伝染病の脅威から日本の畜産を守る鍵は、平時からの個体管理や感染が疑われた際の初動の速さに尽きると思います。

そこで現状、家畜の伝染病の予防について、家畜伝染病が疑われる場合の状況把握のフローはどのようになっているのか。

また、どのように感染を発見して、都道府県や国はどのような時間軸で対応を決定するのかを教えてください。

大臣政務官。

答弁者 大臣政務官

お答えいたします。

家畜伝染病の予防については、平素から農場における飼養衛生管理の徹底を図ることにより、病原体の侵入を防止しているところであります。

これ、衛生管理の徹底というのは、例えば、先ほどもいろいろ出ておりましたけれども、農場に出入りする際の消毒であったり、それから野生動物の侵入を防止するためのネットであったり、柵、こうしたものをやっているというところであります。

家畜伝染病の発生が疑われる場合には、農家から家畜保険農場の消毒等の措置により迅速な封じ込めやまん延防止対策を実施しているというところです。

以上。

質疑者 林拓海

林拓海:ありがとうございます。

本当に今おっしゃっていただいたような対応、現場で当たられている日々、使命感を持って、本当に重要な役割に取り組んでおられる畜産主の皆様や、あるいは獣医師の先生方、自治体職員の皆様に本当に頭が下がる思いです。

この場でも感謝を、私からも申し上げたいと思います。

食の安全を守るために、本当に重要な活動だと思っておりまして、この家畜伝染病の予防、極めて重要だと思うんですが、現状、これまで質問をなさっていた委員の先生方もおっしゃっていたように、人手不足であったり、あるいは業務の過密化といった課題というのも、現場の声としてあるのかなというふうに考えております。

だからこそ、この状況の中で、国が最新のテクノロジーを活用して、現場を支える仕組みというものを作っていく必要があるのではないかと思っています。

例えば、今の家畜伝染病の予防に際して、AIを用いた音響監視システム、その畜舎の中で、例えば動物が咳をした、その音響をもって家畜伝染病を測定といいますか、そこのデータを解析することであったり、動物にそのウェアラブルセンサーをつけることで、そのデータからさまざまな伝染病なり、けがなんかの予測なり観測をするといったことがあったりしますので、こういったシステムをどのように導入していくかということもぜひご検討いただきたいなと思っております。

その上で、今回この質問で取り上げたいのがですね、飼養衛生管理記録についてです。

これは現場の畜産業を営んでおられる方々に、日々様々な消毒ですとか、あるいは施設の点検ですとか、こういったことを記録していただいているわけなんですけれども、この記録がですね、現状結構紙で行われており、その書かれた内容を現場で保管しているといったことを、先日お聞きしておりまして。

この飼養衛生管理記録、どのように作成提出されているのか、またデジタル化はどの程度進んでおり、デジタルでの提出率が何%程度なのかをお伺いいたします。

消費安全局長。

政府参考人 消費安全局長

お答え申し上げます。

家畜の所有者が飼養衛生管理の方法に関して遵守すべき基準といたしましては、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準が定まっておりまして、その遵守状況について毎年報告を義務付けているところでございます。

この報告をはじめといたしまして、家畜の所有者から都道府県に対して行われる報告は、従来から紙媒体が主流でございました。

県の家畜防疫員からは、集計や分析に手間がかかるといった声も寄せられていたところでございます。

このような状況に対処して、家畜防疫員の負担軽減を図るためにも、報告をオンラインでできるようにシステム開発を行ったところでございまして、令和6年度から運用を開始しているところでございます。

現在のところ、家畜の所有者によるオンライン報告の利用数というのは、まだそんなに多くないところでございますけれども、農場への立ち入りの機会を活用した制度の案内や操作方法の周知に努めることによりまして、効率的な報告の仕組みの定着に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

質疑者 林拓海

林君。

ありがとうございます。

令和6年度からそのシステムが出来上がっていて、進めているけれども、まだ利用者はそんなに多くない状況ということをお伺いいたしました。

ありがとうございます。

私の立場を強調しておきたいのは、デジタルを目的にするということではなくて、そういった仕組みがあるからそれを使えばいいんだということではなくて、やはり現場の方々のニーズであったり、現場の方々が使いやすいシステムづくりというのが重要かと思っておりますので、あくまで現場の方々が使いやすいものをどういうふうに作っていき、それを利用しやすい形にした上で、どのようにデジタル活用のところに皆さん乗っていただくかといったところの促進が重要だと考えております。

その上で、この飼養衛生管理記録なんですが、先ほど紙で記載して、自治体の方がそれを管理しているということなんですけれども、かなり大量の紙になる中で、それをどういうふうに活用するのかって、なかなか素人感覚だとイメージがつきにくいなという感覚を持つのもありまして、これが、もし仮にデジタル化がうまくいき、日々記載されている内容を送信いただくような管理体制になれば、そのデータを活用して、この家畜伝染病の予防全般にも生かしていく余地があるのではないかなと思っておりまして、そうしたデータ活用、単にこう衛生管理しているかを確認するという趣旨ではなくて、そこでいただいたデータを活用していくという視点も含めて、ぜひデジタル化を進めていっていただきたいと思います。

その上で大臣にお伺いいたします。

今回、今、飼養衛生管理のデジタル化について触れたのですが、もうちょっと引いた目線でといいますか、こういった家畜伝染病の予防にかかわらず、畜産業のスマート化というものは、先ほど、ほかの委員の先生方が、獣医師さんの不足があるといったようなこともおっしゃっていただいているかと思うんですけれども、生産性向上も含めて、畜産のスマート化も非常に重要なんではないかと思うんですが、まず、御見解をお伺いいたしたいと思います。

鈴木大臣。

答弁者 鈴木

はい、御質問ありがとうございます。

畜産業においては、夜間の分娩監視や、朝夕の搾乳などの飼養管理により、拘束時間が長く労働負担が大きいなどの課題があることから、これまで省力化に資する分娩監視装置や発情発見機、そして効率化に資する搾乳ロボットや自動給餌器などの導入を推進してきたところであります。

畜産業において今後も労働力不足や高齢化の進行が見込まれる中で、畜産業の持続的な発展や畜産物の安定供給を確保する観点から、さらなる省力化や効率化を進めることが必要です。

このため、畜産ICT事業や畜産クラスター事業などによりAIの活用も含め、ICT機器などの畜産現場における実装を進め、スマート畜産をしっかりと推進してまいりたいと考えております。

さっき林先生からのお話も伺って、そうだなと私も思ったのは、飼養衛生管理の記録、手でつけなきゃいけないみたいな話も、本来だったらカメラで撮っておいて、どの行動をちゃんとしたんだよというのが自動的に、いつ何時にどうしたというのがもしデータ化されればとても楽になりますし、また先ほどの別の質疑でもありましたけど、カラスを追い払うみたいなのでもしかしたらドローンが使えるとか、この新しい技術をもう少し今の導入されているものだけではなくて、新たな可能性、そしてそれができれば経営をされる皆さんの負担感の軽減と、関わる皆さんにとって負担感の軽減につながる、そしてそれが良い形にさらにつながっていくということが、今できそうな感じがしましたので、よく省内でも検討させていただきたいと思います。

質疑者 林拓海

林君。

ありがとうございます。

省内でも御検討いただくということで、非常に前向きな答弁をいただいたと思います。

ありがとうございます。

今大臣がおっしゃっていただいたように、この飼養衛生管理記録をデジタルで記入するというのもそうなんですが、それこそ今AIはかなり画像解析の技術も向上しているので、どこまで実現可能性があるのかというのは、これは検証しなければならないところではありますが、今おっしゃっていただいたように、パシャッとカメラを撮ったら、それがデータ化されたり、それを送信することで報告が完了するみたいになると、かなり現場の負担感の減少にもつながってくる。

また、より正確なデータを自治体としても把握できるといったところにつながり得る要素があるのではないかなと思いますので、ぜひご検討を今するというふうに言っていただきましたので、お願いできますと幸いです。

ありがとうございます。

それでは続きまして、立入検査の運用と実効性について質問を移らせていただきたいと思います。

今回のこの法改正案の大きな柱の一つが、水際から一歩踏み込んだ対策の強化というところになるんですけれども、海外から入ってきたものが水際で、すでに現場の方々がかなり大変なご苦労をいただいて、できる限りその場で止めようというふうにしていただいている中で、それでもさまざまな理由で水際を抜けてしまったものをしっかりと取り締まれるようにするといった趣旨での法改正かと思います。

この上でご質問したいのが、現行法の51条1項に基づく立ち入り検査、どの程度の頻度や件数で実施されているのか、お伺いいたします。

坂松井安全局長。

政府参考人 消費安全局長

お答え申し上げます。

現行の家畜伝染病予防法上の立ち入り検査規定は、都道府県職員である家畜防疫員等に対しまして、家畜の伝染性疾病の発生を予防することを目的として、農場等に立ち入って、動物その他の物を検査することができる権限を付与する規定でございます。

家畜防疫員は、この規定に基づいて、さまざまな形態での立ち入りを実施していると承知しております。

例えば、使用衛生管理基準の遵守状況の確認や指導のための立ち入りでございますとか、病性鑑定のための立ち入りといったようなところが考えられるところでございます。

このように立ち入りの対応が多岐にわたっているところでございまして、大変申し訳ございませんが、その件数を国として把握している状況ではございません。

質疑者 林拓海

林君。

ありがとうございます。

件数は国としては把握していないということでした。

それでは今回の改正案で立ち入り検査ができる場所というんですかね、立ち入り検査先が増えるといった形になるわけなんですが、立入検査の数が、立入検査ができる場所の数が増えたときに、どの程度件数が増加するのか、また、全数としてどの程度になるのかの想定をお伺いしたいと思います。

坂消費安全局長。

政府参考人 消費安全局長

お答え申し上げます。

今回の改正案におきましては、輸出入検疫等に係る家畜伝染病予防法の規定を施行するために必要な範囲で、国の家畜防疫官に新たに店舗等への立入検査及び輸入禁止品等の廃棄の権限を付与することとしているものでございます。

立入検査の具体的な実施規模などにつきましては、立入検査の実施規模を推定させてしまうことになりますので、お答えについては差し控えさせていただきたいと思いますけれども、市中の輸入食材店が多数ある中で、立入検査の対象については、過去の国際郵便物の検査の結果でございますとか、従業員等による情報提供に得られた情報をもとに、適切に選定して実施してまいりたいというふうに考えております。

質疑者 林拓海

ありがとうございます。

この件数を公開することがおおよその規模

神谷裕 (中道改革連合・無所属) 3発言 ▶ 動画
質疑者 神谷裕

立ち入り検査の対象になり得る方々が想像できてしまう。

これぐらいの規模で立ち入り検査が行われるんだということを想像できてしまうということがよくないから公開しない。

そういったことだったかと思うんですが、十分理解いたしたいと思います。

そういったところも、人員確保、今後どれぐらいの立入検査に向かう防疫官の方の数を確保が必要なのかというところをしっかり把握する意味でも、ぜひそこの全数の把握は引き続きやっていただけたらということをお願い申し上げまして、時間になりましたので質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 藤井比早之

藤井比早之(農林水産委員長)これにて法案に対する質疑は終局いたしました。

これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

内閣提出家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案について採決いたします。

本案に賛成の諸君の起立を求めます。

起立総員。

よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

ただいま議決いたしました法律案に対し、野中厚君ほか5名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの6派共同提案による付帯決議を付すべきとの動議が提出されております。

提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

神谷裕君。

質疑者 神谷裕

神谷裕(中道改革連合・無所属)ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。

案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。

令和2年に行われた家畜伝染病予防法の総合的な見直しの後においても、悪性の家畜の伝染病が継続して発生し、国境を越えた人や物の往来もますます活発になる中で、我が国の畜産業の持続的な発展及び畜産物の安定供給を図る上で、家畜衛生が果たすべき役割は一層重要なものとなっている。

一方で、家畜伝染病の発生増加、これに伴う家畜防疫員の業務負担の増大、訪日旅客や国際郵便による畜産物の持ち込み違反件数の増加等、我が国の家畜防疫を取り巻く環境は一層厳しさを増している。

これらの状況に対応して、国内防疫体制及び輸入検疫体制の強化等を図る必要がある。

よって政府は、本法の施行に当たり、前事項の実現に万全を期すべきである。

1.ランピースキン病については、まん延防止対策を徹底するため、ワクチン接種や発生時の殺処分等の措置を適切に実施すること。

あわせて、感染防止のための吸血昆虫対策等の取組を支援すること。

2.豚熱発生時の選択的殺処分の実施に当たっては、発生農場内での再発防止に資するよう、殺処分対象を正確に把握するための適切な基準を定めるとともに、当該基準について家畜防疫員等への指導を徹底すること。

また、殺処分の対象とならずに出荷される豚について風評被害を防止し、円滑な流通を確保するため、関係事業者や消費者に対し、制度導入の趣旨や食肉の安全性について、十分な広報を行うこと。

加えて、殺処分に際して、焼却が円滑に進むよう、焼却施設の確保や、減量化等の支援に努めること。

3.登録使用衛生管理者による豚熱ワクチン接種の実施に当たっては、研修により十分な知識及び技能を習得させるとともに、家畜防疫員の指示のもと、適切な接種が行われるよう指導すること。

また、豚熱ワクチン接種後の免疫付与状況確認検査の民間検査機関等への委託に当たっては、検査の精度が確保されるよう、状況を注視し、必要に応じて指導すること。

4.豚熱の正常化に向けて、マーカーワクチンの実用化及び普及に向けた取組などを着実に実施するとともに、経口ワクチンの散布など野生イノシシ対策を一層推進すること。

5.輸入禁止品の販売等の禁止や家畜防疫機関による立入検査の実施に当たっては、外国食材店をはじめとする関係者に対して、制度の趣旨を周知徹底し、疑義情報の収集に努めるとともに、家畜防疫機関の安全を確保するために、警察と連携する等、実効性を高める体制の構築を図ること。

6.輸入検疫体制の強化のため、税関や出入国在留管理庁等とも十分に連携しつつ、AIの活用や検疫探知犬の育成及び運用方法の見直しなど、空港、港湾及び国際郵便局における水際対策を一層充実させるとともに、外国食材店をはじめとする関係者、訪日外国人及び在留外国人等に向けて、改めて動物検疫

藤井比早之 (農林水産委員長) 3発言 ▶ 動画
委員長 藤井比早之

議決いたします。

以上です。

何卒委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

これにて趣旨の説明は終わりました。

採決いたします。

本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

起立総員。

よって本法律案に対し、不採決議を不採択することに決定いたしました。

この際、ただいま議決いたしました不採決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

鈴木憲和君。

答弁者 鈴木憲和

ただいまは法案を可決いただきありがとうございました。

不採決議につきましては、その趣旨を踏まえ適切に対処してまいります。

委員長 藤井比早之

お分かりいたします。

ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決定いたしました。

次に農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。

この際、食育基本法の一部を改正する法律案、起草の件について議事を進めます。

本件につきましては、各会派間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。

本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、御説明申し上げます。

食育基本法は、本案は、我が国における食や農林漁業を取り巻く状況の変化及び食料・農業・農村基本法の改正に対応し、消費者が農林水産物の生産に係るコストを理解して負担したり、地場産、国産を選ぶようになるための食育に中長期でしっかり取り組む必要があるため、農林漁業に関する教育の促進、大人向けの食環境改善を含む新たな施策、国の関係行政機関等の相互連携や官民連携の強化に係る規定を追加することとしております。

第三に、食育推進基本計画に関し、少なくとも毎年1回目標の達成状況を調査公表するとともに、おおむね5年ごとに変更するものとするとの規定、及び、地方公共団体の取組状況の見える化のための支援に係る規定を追加することとしております。

第四に、基本的施策に関し、生産者と消費者との交流の促進の強化、学校等における農林漁業教育等を通じた食育の強化、民間企業を巻き込んだ大人の食育運動の促進、関連分野との共同による食育推進運動の展開、人材の育成及び確保をはじめとする食育推進体制の充実等に係る規定を追加することとしております。

なお、この法律は交付の日から施行することとしております。

以上が本起草案の趣旨及び主な内容であります。

お分かりいたします。

食育基本法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の正案とし、これを委員会提出の法律案と決するに、賛成の諸君の起立を求めます。

起立総員。

よって本案は委員会提出の法律案とするに決定いたしました。

なお、ただいま決定いたしました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決定いたしました。

次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。