国土交通委員会

衆議院 2026-04-22 質疑

概要

衆議院(委員会名不明)において、金子国土交通大臣らが出席し、都市再生特別措置法および景観法の改正案を中心に審議が行われました。主要なテーマとして、コンパクトプラスネットワークの推進に伴う中心部と周辺部のバランス、業務施設等の街中誘導による地方の「稼ぐ力」の強化、歴史まちづくりや景観再生制度の拡充について議論されました。また、災害危険区域の居住誘導区域からの除外といった都市の安全確保策や、メガソーラーによる景観破壊への対応、再開発における住民参加のあり方についても答弁がなされました。

発言タイムライン

自民中道改革維新国民参政チームみらい共産政府委員長・議長
0分30分1:001:302:002:303:00根本拓福重隆犬飼明美延映臼木秀西岡秀吉川里山田瑛畑野君

発言者(11名)

質疑応答(45件)

地方都市における中心部と周辺部のバランスを考慮した街づくり
質問
根本拓 (自由民主党・無所属の会)
  • コンパクトプラスネットワークの推進に伴い、周辺部から中心部へ人が流出することへの不安がある
  • 地方都市内での中心部と周辺部の軸から、今後目指すべき街の姿について伺いたい
答弁
佐々木
  • 街中への都市機能の集積を進める一方で、周辺部の生活サービス維持や交通確保への配慮が必要である
  • 地域全体の理解と協力のもと、中心部と周辺部のバランスに配慮し、段階的に誘導することが適切である
全文
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一方で地方都市内部においても、周辺部からより機能のある中心部に人がどんどん流れていってしまう。

こういう傾向が見られて、これに対する周辺部の方たちの不安の声というのも聞かれているところです。

今回の法改正というのは、このような周辺部の方たちの不安の声にどう答えるのかということについて質問させていただきたいんですけれども、都市と地方という軸のみならず、この地方都市の中での中心部と周辺部という軸からも、今後の街の目指す姿について教えていただければと思います。

一方で、今ほど御指摘のように、都市周辺部生活サービスの維持をどう考えていくかということも大変重要な視点だと考えておりまして、街中への交通の確保など地域の実情を踏まえて、自治体は現在の住民生活に十分配慮して街づくりを進める必要がございます。

このため目指す姿としては地域全体の理解と協力のもとで、都市の中心部と周辺部のバランスに配慮しながら、街中へ都市機能の集積を段階的に誘導していくことが適切と考えております。

景観再生制度による変更点
質問
根本拓 (自由民主党・無所属の会)

- 景観整備推進法人の指定による空き店舗の利活用制度について、従来の取組と比べて何が可能になったのか伺いたい

答弁
中田博人

- 民間会社等が所有者と協定を結び、所有者に代わってノウハウを活かした改修や利活用を行い、景観再生を図ることが可能になる

全文
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そこで今回の景観法改正は、景観整備推進法人の指定を受けた民間会社などが、所有者から空き店舗の賃貸を受けて建物の改修を行って、それをテナントなんかに転貸して利活用をしていくと、これを可能とする制度をつくったと理解しております。

これは町全体の魅力を高めるために必要な取組である一方で、これまでも実は町の景観再生に向けた取組というのは行われてきたと理解しております。

それでは今回の法制度の法の改正によって、これまでと比べて何が可能になったんでしょうか。

この点についてお伺いいたします。

こうした状況に対しまして、本法案の措置により、景観整備推進法人として指定を受けた民間会社などが、建物等の所有者と協定を結び、所有者に代わりまして、ノウハウ等を生かして、当該建物等の改修や利活用を行い、景観の再生を図ることができるようになります。

景観整備推進法人への支援策
質問
根本拓 (自由民主党・無所属の会)
  • 民間事業者の初期投資負担や回収期間の長さから、制度が十分に活用されない懸念がある
  • 景観整備推進法人として指定される民間会社への補助金や税制措置などの支援検討状況を伺いたい
答弁
中田博人
  • 社会資本整備交付金を活用し、外観改修に対する国費支援が可能である
  • 自治体の認可制度により、所有者が安心して貸し出せる環境を整備し、物件確保を支援する
  • 自治体独自の支援も期待されており、引き続き必要な支援策を検討する
全文
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これは町にとって大事な景観というものを良好にし、町全体の魅力を高めていくための制度ですけれども、一方でこの民間会社の方にしてみれば、建物を所有者と交渉して借り受けて、それをリノベーションして、転貸人、転借人を見つけるというプロセスというのは、投資を含めて初期的な負担が大きいんじゃないかと思います。

一方でその投資を転貸料という形で回収できるかといったら、それは町の魅力が高まって、転貸料が高まってくるまでに時間がかかって、投資の回収にも時間がかかる、そういうことになってしまいかねず、そうだとすると、せっかく作った制度なのに、しっかり使われるのか、微妙であるようにも思っております。

そうだとすると、これは国の補助というのが正当化される領域であって、初期投資の部分について補助金だとか税制措置なんかによって国が積極的に支援をして、事業者がこういった事業に参加しやすい環境をつくっていく。

これが重要だと思っておりますが、こういった景観整備推進法人として指定される民間会社への支援について、今の御検討状況を教えていただければと思います。

景観再生に向けました支援につきましては、まず景観整備推進法人に指定された民間会社等が行う建物等の外観の改修、そういうものに対しまして、社会資本整備交付金を活用しまして、町並み環境整備事業として国費による支援が可能でございます。

また本法案におきましては、景観整備推進法人と建物所有者が結ぶ協定を自治体の認可対象としてございます。

こういった形で行政の関与の下で、所有者の方は安心して民間会社等に建物を貸すことができ、初動期の物件確保の支援につながると考えてございます。

加えまして自治体にとりましては、景観整備推進法人が行う事業は、自ら認可した協定に基づいて行うということになりますので、地域の景観再生に向けまして、自治体が独自に景観再生推進法人の活動を支援することも期待されます。

国交省といたしましては、景観再生によりまして、地域の魅力や賑わいの創出が加速しますよう、引き続き必要な支援策の検討を進めてまいります。

都市再生における国・自治体・民間事業者の役割分担
質問
根本拓 (自由民主党・無所属の会)

- 民間の力を生かした都市再生が進む中で、国、自治体、民間事業者の3者の役割分担が今後どのような方向に向かうか伺いたい

答弁
中田博人
  • 自治体はエリアの将来像を示し、民間事業者に期待する公共貢献やインセンティブを整理する
  • 民間事業者は自治体の意向を踏まえ、エリアの付加価値向上につながる整備や管理を実施する
  • 国土交通省は、容積率緩和などの措置を可能にする制度を創設し、民間の公共貢献を評価・促進する
全文
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さらに今回の法改正によって、公共公益施設の整備管理についても民間事業者との協定制度が新設され、民間の専門的知見や活力を生かす方向性に進んでいると、これに私としても賛同させていただきます。

先ほどの景観再生事業も含めまして、今後は民間の力を生かした都市再生というのがさらに進められるんだと思いますが、このようなまちづくりにおける国、自治体、民間事業者、こういった3者の役割分担が今後どのような方向に向かっていくかということについて教えていただけるでしょうか。

こうしたまちづくりを進めるに当たりましては、まずは地方公共団体におきまして、民間の都市開発事業等が行われるエリアの将来像等を示し、災害時の避難施設への活用など、民間事業者に期待する公共貢献やそのインセンティブについて整理を行っていく。

そして民間事業者におきましては、地方公共団体の意向を踏まえ、まちづくりに係る協議を行った上で、公共貢献の内容等を決めまして、地域の中でエリアの価値、付加価値向上につながる整備や管理を実施していくといった形で、それぞれ役割分担を担いながら連携して取り組むということが必要でございます。

国交省といたしましては、地方公共団体で民間事業者のこのような取り組みの促進のため、本法案におきまして、景観再生等に係る制度を創設しますとともに、公共公益施設の整備管理を担保する協定制度を創設しまして、ソフト面を含む民間事業者の多様な公共貢献、これを評価して、容積率の緩和等につながるような措置をできるようになります。

歴史まちづくり計画の対象文化財の拡大
質問
福重隆浩 (中道改革連合・無所属)

- 歴史まちづくり計画の対象となる文化財の範囲を拡大する理由は何か

答弁
中田都市局長
  • 国宝や重要文化財以外でも、地域固有の歴史・文化に根差す大切な建造物を核としたまちづくりが地域の魅力向上につながるため
  • 市町村からの要望を踏まえ、地方公共団体の指定文化財まで対象を拡大し、裾野を広げる
  • ただし、文化的価値の水準や保全措置の基準を満たさない地方公共団体の登録文化財は対象外としている
全文
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次の質問に入ります。

これまでの歴史まちづくりの計画の作成には、この区域内に国指定の文化財があることが要件となっておりました。

今回はその対象となる文化財の範囲が拡大されることになっております。

範囲を拡大する理由はどのようなことなのでしょうか。

御答弁をお願いいたします。

お答え申し上げます。

これまで歴史まちづくり計画は、国宝や国指定の重要文化財などを核とした計画に限定されておりました。

しかしながら地域にとりましては、これら以外の建造物であっても、その固有の歴史や文化に根差す大切な建造物がありまして、これを核とした個性豊かなまちづくりを進めることが、地域の魅力向上につながります。

歴史まちづくり計画の対象範囲の拡大につきましては、市町村からもご要望をいただいたところでございまして、こうした点を踏まえまして、今回の改正案では、地方公共団体の指定文化財などにまで対象範囲を拡大し、歴史まちづくりの裾野を広げることとしてございます。

また今回の対象範囲の拡大でありますが、全国的に一定の文化的水準、文化的価値の水準が担保されていること、または許可制によりまして十分な保全措置が図られていることを基準にしてございまして、地方公共団体の登録文化財はそのいずれにも該当しないため、対象とはしておりません。

固有魅力維持向上区域制度
質問
福重隆浩 (中道改革連合・無所属)
  • 制度を創設する意義について
  • 対象となる区域、場所、建築物の想定について
答弁
佐々木
  • 地域固有の魅力を生かした町づくりに重点的に取り組むエリアを指定し、核となる建築物の改修・利活用を通じてエリア全体の活力と魅力を向上させるため
  • 市町村が地元と調整し、都市再生整備計画に位置づけるエリアを対象とする
  • 歴史まちづくり計画の区域を重ねて指定し、歴史的な文化資産の保全を図ることも可能
全文
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新しく創設された固有魅力維持向上区域制度についてお伺いいたします。

まずこの制度を創設する意義は何なのかお聞かせください。

次に固有魅力制度維持とは、どのような区域、場所や建築物などを対象とすることを想定しているのでしょうか。

近年、地方都市を中心に人口減少等が進む中で、町の活力や賑わいが失われつつある状況が生じております。

こうした課題に対して、各地域においては、その地域ならではの個性や魅力を改めて見つめ直すとともに、それらを生み出す地域の核となる資産を生かした町づくりを進めることが重要となっております。

このため、本法案においては、地域固有の魅力を生かした町づくりに重点的に取り組むエリアを、固有魅力維持・向上区域として指定する制度を創設し、地域で大切にしてきた核となる建築物の改修や利活用等を推進し、エリア全体の活力と魅力の向上を図ることとしております。

区域の指定に対しては、市町村が地元と調整し、当該エリアの魅力の具体的内容を都市再生整備計画に位置づける必要があります。

また、地域によっては人々が大切にしてきた歴史的な文化資産が並存することもあるため、歴史まちづくり計画の区域を重ねて指定し、そうした資産の保全を図ることも可能でございます。

都市の安全確保に向けた国土交通省の取組
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)

- 都市の安全確保を進めるために、国土交通省としてどのような取組を行っているか

答弁
中田
  • 避難路や避難地の整備、備蓄倉庫等の防災力向上施設への支援を実施
  • コンパクトプラスネットワークを推進し、立地適正化計画における防災指針の策定を支援
  • 他省庁と連携し、自治体における都市の安全確保を推進
全文
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都市再生特別措置法の一部改正に関連し、まずは都市の安全確保についてお伺いをいたします。

近年、気候変動の影響により、豪雨や台風による水害、さらには土砂災害が全国各地で激甚化、そして頻発化しております。

これまで想定外とされてきた規模の災害が常態化しつつ、都市の在り方そのものを見直す必要性が高まっております。

都市の構造そのものを安全性の観点から再設計することが求められております。

一方で、地方都市に目を向けますと、人口減少や若者の都市部への流出により、医療、福祉、商業、公共交通といった生活サービス機能の維持が難しくなってきております。

こうした状況の中で、都市機能を一定のエリアに集約し、効率的に維持していくコンパクトシティの取り組みも進められております。

ただその際に安全性をどのように確保するかは極めて重要な視点であります。

つまり都市の安全確保と地域の持続可能性の確保、さらには地域の活性化という複数の政策目的を同時に達成していくことが求められており、そのためには国と自治体が連携し制度を最大限活用していく必要があると考えます。

まずは、それぞれの自治体においては、ハザードマップの高度化や、防災指針の策定、立地適正化計画の見直しなどを通じて、災害に強いまちづくりを進めることが求められております。

そこで、国土交通省として、都市の安全確保を進めるために、どのような取組を行っているのか、お伺いをいたします。

近年、激甚化・頻発化する自然災害から国民の生活財産・暮らしを守り、都市の安全確保を進めるためには、災害発生前から災害リスクを踏まえ、避難体制の強化や災害に強い市街地形成の推進など、ハード・ソフト両面から総合的に対策を講じておくことが極めて重要でございます。

避難体制の強化に向けましては、国土交通省では、避難路や避難地となる広場や公園の整備、また、避難地の機能向上に資する備蓄倉庫や非常用発電施設等の防災力向上に係る施設整備、こういったものなどに対しまして支援を行っております。

また、人口減少などが進む中、災害に強い市街地形成に向けて、コンパクトプラスネットワークの取組を推進しているところでございます。

例えば、市町村の立地適正化計画におきまして、災害リスクを踏まえた住宅及び生活サービス機能の誘導方針や、都市の安全確保を図る事業などを記載しております防災指針、これを定めることとし、取組の支援を行っているところでございます。

国交省としましては、こうした取組を、他省庁が所管する政策などと連携しながら、実施をいたしますことによりまして、自治体における都市の安全確保を進めてまいりたいと存じます。

居住誘導区域から災害危険区域を除外する制度改正の目的
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)

- 居住誘導区域から災害危険区域をすべて除外することとした制度改正の目的を明確に説明すること

答弁
佐々木
  • 住宅建築を全面的に禁止している災害危険区域を居住誘導区域から除外する
  • 災害による危険が著しい区域に対して、積極的に居住を誘導すべきではないという考えに基づく
全文
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今回の都市再生特別措置法の改正においては、この居住誘導区域から災害危険区域をすべて除外することとされております。

この居住誘導区域は人口減少下においても一定の人口密度を維持し、生活サービスや公共交通の持続可能性を確保するための中核的な区域であります。

一方で災害危険区域は居住そのものに慎重であるべきエリアであります。

両者の重複、重なっていることを解消するという方向性は、これまでの都市構造や土地利用の実態に大きな影響を及ぼす可能性があります。

そこで、今回の制度改正の目的について、明確に御説明ください。

立地適正化計画における居住誘導区域につきましては、現在、住宅の建築を全面的に禁止している災害危険区域に限って、居住誘導区域から除外をしております。

その背景としては、災害危険区域でありながら、一定の規制の下で住宅建設が許容されている場合もあり、これまでは法律で一律に居住誘導区域から排除することはせず、自治体の裁量に委ねてきたところでございます。

とされているとしても、あくまで災害による危険の著しい区域である災害危険区域に対して、居住の誘導を積極的に図るべきではないと考えられることから、今般、その全域を除外区域とするものでございます。

災害危険区域と居住誘導区域が重複する自治体の実態と対応
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)

- 名古屋市のように災害危険区域と居住誘導区域が重複している自治体が全国にどの程度存在するか

答弁
中田
  • 名古屋市を含め、合計6つの自治体で重複していることを把握している
  • 対象自治体へ事前に情報提供を行い、区域設定の見直しについて丁寧に相談・連携して対応する
全文
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具体的な自治体への影響について、より踏み込んでお伺いをさせていただきます。

私の地元名古屋市においては、1959年の伊勢湾台風によって、高潮や浸水による甚大な被害を受けた歴史があります。

この教訓を踏まえ、名古屋市では災害危険区域の制度を積極的に活用し、臨海部の広範な区域を対象にして行ってきました。

区域内のリスクの高い地域を第1種から第4種に分類をして、この居住室を有する建築物を建築する場合、2階以上の階に居室を設けなければならないなどの、こうした構造制限等も、種別ごとに条例で規定し運用をしてきました。

その結果、住宅地の立地を適切にコントロールをし、人的被害の抑制や防災力の向上に一定の成果を上げてきました。

しかし都市の発展とともにこれらの区域においてもインフラ整備や土地利用の高度化が進み、結果として災害危険区域が現在の居住誘導区域に広く含まれている状況が生じております。

過去の防災対策としての区域指定と近年のコンパクトシティ政策としての居住誘導の考え方が制度上重なり合っている状態となっております。

そして現在、この区域の関係学区には32万人、そして15万5千世帯が生活をされております。

今回の法改正により、これらを全て見直す必要があるとすれば、住民生活や地域経済、さらには都市計画全体に大きな影響を与えることが懸念されます。

特に長年にわたり居住が続いてきた地域においては、単純に危険だから除外するという対応では、重複している自治体は、全国でどの程度存在しているのか、その実態についても併せてお答えください。

先生御指摘のとおり、名古屋市におきまして、災害危険区域と居住誘導区域が重複していることについては承知をしてございます。

名古屋市に対しましては、本般の制度改正に係る情報提供を事前に行っておりまして、市の方では、災害リスクを踏まえまして、居住誘導区域や災害危険区域の見直しの検討を進めていると伺ってございます。

国土交通省といたしましては、今後とも名古屋市からの区域設定の見直しに関する相談などに丁寧に対応させていただきますともに、引き続き名古屋市と十分に連携して、今後の対応を進めるようにしてまいりたいと存じます。

なお、名古屋市のように災害危険区域と居住誘導区域が重複している市町村、これは他に5の自治体がございますと承知しております。

これらの自治体にも事前に情報提供した上で、相談を行っており、引き続き丁寧な対応を進めてまいりたいと存じます。

区域見直しにおける住民合意形成への支援策
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)

- 地域の実情や住民の思いに寄り添い、自治体による住民合意形成をどのように支援していくか、具体的な方策と考え方を示すこと

答弁
金子
  • 制度の趣旨を分かりやすく伝え、住民に過度な不安を与えない丁寧な対応を自治体に促す
  • 居住誘導区域から外れても、直ちに移転が求められたり住めなくなったりするわけではないことを説明させる
全文
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今、名古屋市を含めて6の自治体ということでありました。

これは名古屋市だけの話ではありません。

さらには市、自治体の中でさらに対象となる場所というのはやはり地域であるコミュニティであるというふうにあります。

ですのでこれは自治体の話以上にそこに住んでいらっしゃる、その限定したコミュニティ、地域の方々の話にもなると思いますので、これは大変重要な話になってくると思います。

従いまして、より踏み込んで細かく話をさせていただきたいと思います。

私はかつて愛知県議会議員として、名古屋市中川区を選挙区として活動をしてまいりました。

まさにそこは今回議論となっております、災害危険区域とこの居住誘導区域が重複する、重なっている地域であります。

特にこの中川区の南部の下野石木町、こうした町があります。

ここはかつて漁師町として栄えましたが、67年前の伊勢湾台風により壊滅的な被害を受けました。

その後、防潮堤の整備により安全性は向上しましたが、漁業権を手放す決断をされた方々もおられました。

防災と引き換えに長年続いてきた漁師町としての歴史に一つの区切りがつけられ、今後、区域の見直し作業が不可避となるわけであります。

そこに暮らす人々の生活、コミュニティの在り方、居住の選択、さらには資産価値や将来の人生設計にまで大きな影響を及ぼす可能性もあります。

拙速な見直しや一方的な制度運用、またこうしたことによって住民の不安や不信を煽り、分断を招きかねません。

区域の見直しの過程において最も重要なのは、こうした住民の方々の理解と納得を得ながら丁寧に、そして誠実に進めていくことであると私は考えます。

そこで地域の実情や住民の思いに寄り添いながら、自治体の住民合意形成をどのように支援していくのか、具体的な方策と基本的な考え方について大臣にお伺いをいたします。

居住誘導区域等の見直しに当たっては、何よりも住民の方々に制度の趣旨を正しく御理解いただくとともに、できるだけ御不安が生じないよう、対応を進めることが重要だと考えております。

国土交通省としましては、自治体に対しまして、今回の制度改正はできる限り災害リスクの低い地域での居住を促進するためであるといった制度の趣旨を分かりやすくお伝えするとともに、一方で今お住まいの方が過度に不安を感じないよう、例えば住民の方には居住誘導区域から外れても移転が求められたり、住めなくなるわけではない旨もしっかりと説明していただくなど、丁寧な対応を促してまいります。

住居の転居や建て替えに対する国の支援
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)

- 防災・減災の観点から、住居の転居や建て替えに対する国の支援策について伺いたい

答弁
中田
  • 地方公共団体が行う住民への補助に対し、国が支援を実施
  • 移転元の住宅除却費、引越代、移転先の新築費用の一部、および浸水対策(かさ上げ等)の費用の一部を支援
全文
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そうした丁寧な対応をしていただくとともに、その中でやはり今回のこうしたことも一つのきっかけとして転居をしたり、またあるいは世代交代をする中で住宅の建て替えを検討する住民もおられるのではないかということも思います。

しかしながら、移転や建て替えには多額の費用が伴い、個人の負担だけで対応することは容易ではありません。

そこで、防災・減災の観点からも、住居の転居や建て替えに対する支援が必要であると考えますが、国の対応についてお伺いをいたします。

災害リスクの高いエリアから安全なエリアへの移転や建て替えに対する支援につきましては、事業主体である地方公共団体が行います住民への補助に対しまして、国が支援をしております。

具体的には、住居を移転する際におきまして、移転元での住宅の除却、引っ越し、および移転先での新たな住宅建築に係る費用の一部、こういったもののほか、水害リスクの高いエリアにおきまして、住宅を建て替える際に、かさ上げなどの浸水対策を行う費用の一部、こういったものなどについて支援を行っているところでございます。

地域の活性化に向けた法改正の狙いと効果
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)

- 地域の活性化に向けた今回の法改正の狙いとその効果について伺いたい

答弁
金子
  • オフィスやインキュベーション施設の街中への誘導、歴史・文化に根差したまちづくりを推進する制度を創設
  • 予算、税制、金融等のツールを総動員し、地方整備局による技術的サポート等を通じて民間投資を呼び込む
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次に地域の活性化ということについてお伺いをいたします。

東京一極集中が続く中で中部圏におきましても若者の流出への危機感が高まっております。

私の地元の愛知県におきましては産業基盤が強く雇用はあります。

ただ雇用はあるものの、進学や就職を機に10代から20代、特に女性の方々の東京進出というものが非常に顕著でありまして、毎年1万人規模が転出をしております。

人口は2019年をピークに減少に転じ、13年連続の転出超過ということとなりました。

愛知県ではスタートアップ拠点のステーションAIやスポーツや音楽イベントを呼べるIGアリーナを整備するなど、若者の定着に取り組んでいるところであります。

働く場所を作るのはもちろんでありますが、やっぱり住んで楽しい、ワクワクする場所にしなければならないというふうに思います。

若い人たちが地元に残りたい、戻りたいと思える魅力ある街を整備することが重要であります。

そこで地域の活性化に向けた今回の法改正の狙いとその効果をお伺いいたします。

このような課題に対応し、地域の稼ぐ力の強化や街の魅力の向上を図るため、今般の改正案におきまして、オフィスやインキュベーション施設等の街中への誘導や地域の歴史、文化等に根差した魅力的なまちづくりを推進するための制度の創設を行うことといたしました。

国土交通省としましては、これらの制度につきまして、自治体へ丁寧に周知することはもとより、予算、税制、金融等の政策ツールも総動員して地域の取組を強力に支援してまいります。

加えて、真に地域の実情に寄り添った実効的な支援となるよう、地方整備局職員が直接自治体を訪問し、客観的なデータ等を用いた技術的サポートを行うなど、国土交通省の現場力を生かした取組をしっかりと進めてまいります。

こうした取組によりまして、地域に民間投資を呼び込み、全国各地で個性ある都市空間の実現を図り、地域の活性化につなげてまいります。

若者の地元定着に向けた具体的な取組方向性
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)

- 法改正により自治体がどのような施策を講じることが可能となり、若者の地元定着や関係人口創出にどうつなげるか、具体的な方向性を示してほしい

答弁
中田
  • 古民家を改修しカフェやコワーキングスペースとして活用するなど、地域の歴史文化に根差したまちづくりを推進
  • まちづくり活動の「見える化」により、若者を含む幅広い世代の参画と共感を促す
全文
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やはり全国それぞれ課題があるかというふうに思います。

東京一極集中、そうしたことに対しての、それぞれの地域での、どういう形で魅力を磨いていくのかということが、それぞれの課題があろうかと思います。

先ほど申し上げましたとおり、愛知県は雇用が自動車産業を含めて製造業が盛んということで、非常にそうした働く場というものはあるんですけれども、やはり課題は若者、そして女性ということがいかに残すことができるのかということであります。

地元の新聞でもこういう報道がございました。

今年の4月、春に新しく就職をした女性の話が載っておりました。

彼女は岐阜県の方で、大学の進学はやはり岐阜よりも都会に行きたいということで、愛知県名古屋市の大学に進学をされたそうです。

名古屋市内の大学に通いながら、名古屋市のこの町ということも非常に楽しく過ごせたということで書いてありました。

ただ、大学時代の4年間でですね、この名古屋の町もやはり見て回りきったと、楽しみきったということで、就職は名古屋ではなくて、次はやはり東京に行って、もっと華やかな、そしてもっと魅力のある街、東京に行きたいということで、就職先は東京を選んだということで書いてございました。

私はその新聞記事を読みながら、名古屋に来て、そのまま就職も残っていただきたかったなという思いと、やはり一度は東京等に行かれたとしても、やはり地元に戻ってきてもらえるような、そうした魅力ある町を、この際、今回の法改正も含めて、しっかり地元の町をもう一度、魅力あるところに磨き上げていかなきゃいけない。

そして、若い人たちが残るとともに戻ってきてくれるような、町づくりをしなきゃいけないということも決意をしております。

多様な観点から魅力を高めていく必要があります。

そこで、今回の法改正によって、自治体がどのような施策を講じることが可能となり、若者の地元定着や関係人口の創出にどのようにつなげていくのか、具体的な取組の方向性をお示しください。

先生ご指摘のとおり、若者の地方離れなどが深刻化する中で、地域の活性化を図っていくためには、コンパクトプラスネットワークの取組を進めますとともに、地域で大切にされてきました古民家等を改修しまして、カフェやコワーキングスペースとして活用するなどにより交流を拡大し、地域の歴史文化等に根差してまちづくりを進めてまいります。

さらには、まちづくり活動の見える化によりまして、若者等の幅広い世代の参画を促し、共感を得たまちづくりを進めてまいりたいと存じます。

国土交通省といたしましては、このような取組を通じまして、人々の交流連携の拡大も図りながら、地域の活力と魅力の向上を進めてまいりたいと存じます。

立地適正化計画の策定状況
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)

- 現時点でどの程度の自治体が立地適正化計画を策定・運用しているか、その進捗状況を伺いたい

答弁
中田
  • 都市計画区域を有する市町村の半数近くにあたる650都市で策定済み
  • 令和12年度までに全都市での策定を目標として促進している
全文
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いただいた資料の中でのモデル事例として、市の中心部に商業施設や子育て支援施設、コワーキングスペース、交流拠点などを集約をし、さらに公共交通の利便性を高めることで、周辺からも人が集まりやすい環境整備を進めてこられたというリポートもございました。

こうしたにぎわいの創出や交流人口の拡大、さらには雇用の創出にもつながり得るものであって、地域の活性化という観点からも極めて重要な政策であると思います。

こうしたコンパクトプラスネットワークの実現に向けて、各自治体が策定する立地適正化計画は、居住誘導区域や都市機能誘導区域を定め、将来の都市の将来像を具体的に描く上での中核的な制度であります。

多くの自治体で取組を進めていく必要があると思いますが、現時点でどの程度の自治体が立地適正化計画を策定運用しているのか、その進捗状況をお伺いします。

立地適正化計画の作成数は、平成26年度の制度創設以来、順調に増加しておりまして、都市計画区域を有する市町村の半数近くであります650の都市で策定されております。

令和7年末時点で947の都市で、立地適正化計画に係る具体的な取組を行っている状況でございます。

国交省としましては、令和12年度までに全都市におきまして、立地適正化計画が策定されることを目標としており、引き続き、その計画策定を促進してまいりたいと存じます。

コンパクトプラスネットワークの政策効果の測定方法
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)

- コンパクトプラスネットワークを推進するにあたり、どのように政策効果を図っていくのか

答弁
中田
  • 居住人口や都市機能の誘導状況など、客観的なデータの提供や分析を自治体に対して行う
  • 「まちづくりの健康診断」を新たに実施し、政策効果を的確に把握できるよう支援する
全文
質問・答弁の全文を表示

今後、このコンパクトプラスネットワークを推進するにあたって、どのように政策効果を図っていくのかお伺いをいたします。

こうした観点に立ちまして、国土交通省におきましては、各自治体がコンパクトプラスネットワークの自らの政策効果を的確に把握し、施策に反映できるよう、居住人口や都市機能の誘導状況など、まちづくりの客観的なデータ等の提供や分析を自治体に対して行います。

まちづくりの健康診断、これを昨年度から新たに実施。

立地適正化計画への業務施設・集客施設の誘導事項の追加
質問
美延映夫 (日本維新の会)
  • オフィスやホテル等の業務施設・集客施設の誘導事項がこれまで盛り込まれなかった理由
  • 今回これらの事項を追加することの趣旨
答弁
中田英夫
  • これまでは居住や医療・福祉等の生活関連機能の誘導を優先し成果を上げてきた
  • 近年、若者の地方離れや街中の魅力不足が課題となり、自治体から支援要望があったため
  • 新たに業務施設等の誘導制度を創設し、地域の活力と魅力の向上を図る
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まず、立地適正化計画についてお伺いをいたします。

改正案では、立地適正化計画に記載できる事項に、オフィスやホテルなどの業務施設、そして集客施設の誘導に関する事項を追加する予定です。

これまで居住や生活関連施設の誘導を図ってきたとのことです。

都市をコンパクト化してネットワークでつないでいくコンパクトプラスネットワークを進めるために、オフィスやホテルといった業務施設や集客施設については集積につながるため、より早期に改正事項に盛り込んでいってもよかったのではないかなと思っております。

人口減少が進む中で、いわゆる街中の魅力を高めていくことが重要になってきております。

そのためにはさまざまな業務施設や集客施設が欠かせません。

これまでオフィスやホテルなどの業務施設、集客施設の誘導に関する事項が盛り込まれなかった理由と、今回こうした事項を追加することの趣旨を教えていただけますでしょうか。

先生御指摘のように、人口減少が進む中で、コンパクトプラスの取り組みはますます重要となってございまして、これまでにつきましては、まずは居住や医療、福祉、商業などの生活関連機能を街中に誘導し、それで一定の成果を上げてきたというところでございます。

ただ、しかしながら、近年働く場所、あるいは街中の魅力の不足によりまして、若者の地方離れなどが深刻化している中で、地域の稼ぐ力の強化、街中の賑わいの創出が大きな課題になっておりまして、自治体等からこうした取組の支援を求める要望をいただいているところでございます。

こうした自治体からの要望、それから先進的な事例などを踏まえまして、今般の改正案におきましては、新たにオフィス、インキュベーション施設、集客施設等の施設を街中に誘導する制度を創設し、都市機能の集約、集積を進めることとしてございます。

国土交通省としましては、自治体のこうした取組を強力に支援することによりまして、地域の活力と魅力の向上につなげていきたいと考えております。

特定都市再生緊急整備地域の指定基準とメリット
質問
美延映夫 (日本維新の会)
  • 特定都市再生緊急整備地域の指定に必要な基準・要件
  • 指定された場合に得られるメリット
答弁
松川陽子
  • 国際競争力強化の拠点として有効な地域であること、十分な都市構想や戦略があること、具体的なプロジェクト見込みがあること等の要件がある
  • 容積率緩和等の都市計画特例、税制措置の拡大、インフラ整備への財政支援などの追加措置が講じられる
全文
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次に、特定都市再生緊急整備地域の指定について伺います。

都市再生特別措置法が施行され、全国で都市再生に向けた取組が進み、私の地元の大阪市でも多くの都市開発が実現しました。

民間の創意工夫を引き出し、劇場、美術館などの都市を豊かにする文化機能、イノベーションを創出する機能など、都市の多様なニーズを満たすさまざまなプロジェクトが創出されました。

特に昨年、2025年大阪関西万博の開催期間中は、都市開発に伴って立地が進んだ国際水準の宿泊施設により、国内外から多くの来場者を大阪の都心部で受け入れる受け皿ができたと思います。

こうした事例は国内で枚挙にいとまがなく全国各地で都市の成長や発展に資するプロジェクトが生まれる中で、その後押しとなっていた税制支援の特例措置について、令和8年3月末が期限となっていましたが、今回の改正案により期限が令和14年3月まで延長されるとのことです。

万博後も引き続き国際競争力を向上させ、さらなる成長発展に取り組む大阪において、都市再生の推進に寄与する制度が継続されることは、大変ありがたいことだと思っております。

都市再生という点では、大阪では東と呼ばれる大阪城公園周辺のエリアは、既に都市再生緊急整備地域に指定されておりますが、国際競争力強化に資する都市再生を推進するために、大阪府市をはじめとした地域の関係者で、特定都市再生緊急整備地域の指定を目指しております。

都市再生緊急整備地域の指定が必要であると私も考えておりますが、地域指定に向けては、どのような基準をクリアをする必要があるのでしょうか。

これに指定された場合、どのようなメリットがあるのか、併せて教えていただけますでしょうか。

特定都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生の拠点となる都市再生緊急整備地域の中でも、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが、都市の国際競争力の強化を図る上で、特に有効な地域として国が指定するものでございます。

具体的には、都市再生緊急整備地域のうち、関係自治体の関与のもと国際競争力強化の拠点とする上で、実現性等の点で十分な都市構想や戦略が策定公表されていること、国際競争力強化に資する具体の都市開発プロジェクトの見込みがあること、また国内外の主要都市との交通利便性であるとか、あるいは都市機能の集積、経済活動の活発さといった観点から一定の水準を満たすことなどを指定の要件としてございます。

緊急整備地域につきましては、容積率の緩和等の都市計画の特例であるとか、あるいは今、委員がご指摘いただいたとおり、今回延長もしていただきました税制の措置であるとか、あるいは金融支援などが講じられるところでございますけれども、特定地域に指定される場合には、税制措置が拡大されるほか、国際的なビジネス拠点の形成や都市の再生向上に資するインフラ整備に対する財政支援などの追加的な措置が講じられることとなります。

大阪東地区の都市開発と特定都市再生緊急整備地域への指定
質問
美延映夫 (日本維新の会)

- 大阪東地区の開発が、大阪という都市の国際競争力強化においてどのような意義を持つか、大臣の所見を問う

答弁
金子恵礼
  • 大阪東地区は大阪城公園や河川に隣接し、他都市へのアクセスも良く高いポテンシャルを有していると認識している
  • 官民連携で都市再生が進むことは、我が国の国際競争力強化と強い経済に寄与するものとして大いに期待している
  • 特定都市再生緊急整備地域の指定については、地元自治体での検討熟度を高め、正式な意向表明があれば政府として検討する
全文
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私の地元の大阪市北区では、大阪駅北側の貨物ヤード土地を利用した梅北再開発が行われています。

梅北グラングリーンプレイスは2025年に開業して、もう大変にぎわっております。

梅北は特定都市再生緊急整備地域に該当し、金融支援や税制上の特例措置を受けてきました。

梅北の再開発は大きく進んできて、あと2年で基盤整備がすべて完了する予定と聞いております。

国土交通省の説明資料、これいただいたんですけれども、この中でもグラングリーンが載っております。

公益的な施設として載っておるんですけれども、大阪城公園周辺地域では、森ノ宮周辺において、大阪市立大学と大阪府立大学が合併して、新しく大阪公立大学のキャンパスができ、昨年の9月のオープンをしました。

そして今後1.5期開発として、大阪メトロ地下鉄の新駅や、それから1万人以上収容するアリーナの整備などが進んでくるということも聞いております。

大阪メトロの3社、計4路線が乗り入れ、1日約40万人以上の乗降客が利用する大阪第4のターミナルであります。

駅周辺では昨年4月に京橋公園やコムズガーデンがリニューアルオープンし、新たな賑わいや憩いが生まれています。

周辺では、鉄道による地域分断が長年の課題でしたが、JR片町線、東西線連続立体交差事業が、国による事業評価手続きを経て、この4月から再開することとなり、着実な振興が期待される状況であります。

また、飲食店が多数集中し、路上で客引き行為などの課題はありますが、地元では対策を一層強化する動きも始まっており、来訪者が安心して滞在できる環境が整ってきております。

駅周辺ではイオンの跡地、これはもともとダイエーがあったところなんですけれども、現在未利用地となっていますが、周辺の環境整備と併せて当該跡地の再開発も早く実現してほしいと思っております。

また、連続立体交差事業による鉄道の地下化は、工期が30年近くかかり、長期間にわたる整備になると聞いておりますが、京橋駅をはじめとする大阪城公園周辺地域は、これから都市再生の重要な拠点となる大きなポテンシャルがあると考えております。

そのため、中長期的な視点でそのポテンシャルを生かし、基盤整備や都市開発を着実に推進し、都市再生によるこのエリアの認知度を高め、大阪全体の成長発展に貢献していく必要があります。

大阪はご存じのように。

北、南は昔から発展しており、西は今回の万博、そして開業されるIRもあります。

残るは東であります。

東京では山手線管内沿線で池袋、新宿、渋谷、上野などのさまざまな都市が集積して首都を形成しております。

国際競争力の強化につながる都市開発プロジェクトの実施が見込まれ、指定基準をクリアする状況が整った際には、ぜひ指定をよろしくお願いしたいと思います。

大阪という都市の国際競争力の強化という点から、大阪東の開発の意義について大臣はどうお考えか、御所見をいただけますでしょうか。

大阪東地区は国際的な観光拠点である大阪城公園や水の都大阪の河川に隣接するとともに、関西国際空港や新大阪駅、さらには京都、神戸、奈良とのアクセスがよく、高いポテンシャルを有しているエリアであると認識をしております。

このように梅田周辺の北、難波周辺の南、夢洲エリアの西とともに、地域発展の起爆剤となる可能性を秘めた大阪東において、官民連携の下で都市再生事業が進められることについては、我が国都市の国際競争力の強化を図り、強い経済に寄与するものとして、大いに期待するところでございます。

なお、大阪東地区については、都市の国際競争力の強化を図る上で、特に有効な地域である特定都市再生緊急整備地域に指定するかに関しましては、現在地元自治体等を中心に検討が進められていると承知しております。

したがって、美延委員の強力な支援もあり、地元自治体での検討の熟度をより高めていただいて、正式に意向が表明されましたら、政府としてしっかりと検討を進めさせていただきたいと思います。

特定業務施設等の誘導支援の内容
質問
臼木秀剛 (国民民主党・無所属クラブ)

- 特定業務施設等を街中へ誘導するための具体的な支援内容について

答弁
中田
  • 都市計画に誘導地区を位置づけた場合の用途制限付き支援の緩和
  • 都市財政緊急整備地域における固定資産税等の税制上の優遇措置
  • 民間都市開発推進機構による金融支援や、インキュベーション施設等の整備に係る財政支援
全文
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特定業務施設等の誘導のための支援として、具体的にどのような支援の内容があるのか教えていただけますか。

中田都市局長。

今回の改正案におきましては、業務施設等を街中へ誘導する制度の創設を行っておりまして、具体的な支援として、まずは都市計画に特定業務施設等誘導地区を位置づけた場合に、用途制限付き支援の緩和が可能となります。

また、都市財政緊急整備地域におきましては、一定の要件を満たすイノベーション拠点や国際会議場等の固定資産税等について、税制上の優遇措置が受けられます。

さらには、業務施設等の整備に対する民間都市開発推進機構による金融支援、並びに一定のインキュベーション施設やコワーキングスペース等の整備に係る財政支援などの支援がございます。

都市計画制度の見直しについて
質問
臼木秀剛 (国民民主党・無所属クラブ)

- 都市スプロール問題や土地利用の硬直性など、都市計画制度が限界に来ているとの指摘がある中で、今回の法改正に制度自体の見直しが入っていない考え方について

答弁
金子
  • 東京への過度な集中是正や地域の稼ぐ力の強化、町の魅力磨き上げが必要と考えている
  • 都市計画の規制的手法が自治体で十分に活用されていない現状がある
  • 地方整備局が自治体を訪問し、データを用いた技術的サポートや有効事例の紹介を行うことで、規制的手法の活用を推進する
全文
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先ほど来もありましたけれども、この間、大都市とそれから地方都市、そして地方においても地方の中核都市とさらにその周辺部、かなりですね、この町やこの人口の居住分布のあり方について大きな課題が出てきていると思っています。

その中で今回9本の法案が改正となっており、いろいろな多岐にわたっての改正事項がある中で、そもそも基礎となる都市計画制度の見直しが入っていません。

都市計画制度に対しては、都市スプロール問題がなかなか解消できない原因になっているとか、土地利用の硬直性を生み出しているといった厳しい御意見もありますし、昨年2月6日に開かれた国交省の都市計画に関する有識者会議においても、委員の方から、都市計画制度はもう限界に来ていると、まちづくりの新しい枠組みをつくるべきではないかといった意見も出されています。

その中で今回、この都市計画制度の見直しが入っていないということも含めて、ここについての考え方、まず参考人でもどなたでも結構ですので、お示しいただいてよろしいでしょうか。

金子国土交通大臣。

令和5年にかけていたしました国土形成計画の中では、国土全体にわたり人口や諸機能の広域的な分散を図り、東京への人口や諸機能の過度な集中を是正することを喫緊の課題としております。

こうした東京への過度な集中の要因の一つでもある、若者の地方離れなどが深刻化する中、地域の稼ぐ力の強化や、町の魅力磨き上げの取組を強化することによりまして、若者をはじめ地域の人々が地元の魅力を実感しながら働き、愛着や誇りを持てるような町を実現していくべきと考えております。

人口減少下で都市の郊外部の無秩序な土地利用が進まないよう、拘束的、規制的な手法を用いて開発抑制を行うことが必要といった意見などをいただいております。

都市計画の規制的使用について、必ずしも自治体において有効に活用されていない面があるのは事実であり、まずは自治体に活用可能な方策や対応例等につきまして、御理解を深めていただくことが重要と考えております。

このため、地方整備局職員が直接自治体を訪問し、客観的なデータ等を用いた技術的サポートを行うとともに、都市計画の規制的手法を用いた有効事例を御紹介するなど、国土交通省の現場力を生かした取組をしっかりと進めてまいります。

都市再生特措法による大都市開発と地方格差の懸念
質問
臼木秀剛 (国民民主党・無所属クラブ)

- 特措法は大都市の開発促進が主眼であり、大都市の魅力向上は地方からの人口流出や低密度化を加速させ、地方間の格差を広げる懸念がある点について、現状の課題認識と見解を問う

答弁
金子
  • 制定当時は大都市の国際競争力強化等が課題であったが、その後の改正で全国的な都市再生やコンパクトプラスネットワークを推進してきた
  • 現状、地方部での若者流出が深刻であり、本改正案ではオフィス等の街中誘導や地域文化に根ざしたまちづくり制度を創設し、地方の稼ぐ力を強化する
  • 地方都市と大都市の両方で地域の実情に応じた再生を進め、地方活性化と国際競争力強化を同時並行で進める
全文
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規制的手法というものをどのように使っていくかということ、これは確かに自治体の皆様からすれば躊躇する面もあると思いますが、先ほどあったとおり、大臣からもありましたとおり、東京への一極集中、また大都市部への過度な集中というものは、一方で減らしていこうというのが、この間の考えではありながら、今回の法改正を見てみれば、メインは都市再生特別措置法ということですから、これそもそも法の目的としては特措法ということで、平成14年バブル崩壊後、経済低迷投資不足がある中で、民間事業者に開発ができる大都市を中心に、都市開発を促進して、国際競争力も強化して、そして規制緩和と整備を行っていこうということが主案で作られた法律でありますので、この特措法、これ基本的にはいろいろな地方都市への拡大であったり、コンパクトプラスネットワークといったような、いろんな概念が加わっているものの、基本的にはやはり都市部を中心に整備をしていく。

そして実績ですね、国交省さんからもこの間の実績を見てみれば、基本的にはもう東京のいわゆる大都市、都市部の大規模なビルであったり、テナント整備というものが実績に上がってきているわけですから、これは若干相反するものを御答弁をいただいているのではないかというふうにも思っております。

こういった考え方のもとで、ただ先ほどからあるとおり、人口減少、特に若年人口の減少と地域から流出しているという局面にあっては、これそもそも特措法自体が目指しているこの大都市の都市の魅力向上をしてしまえば、これ中心部への機能集積、これ成功してしまうと、その反作用としてやはりこの周辺県自治体や都市部以外の地域においての低密度化、加速化、都市機能の低下や消滅というのは、加速度的に進むことになるというのは必然だと思います。

こういった点につきまして、先ほど畑野委員からも指摘がありましたけれども、段階的にコンパクトプラスネットワークを図っていくんだということですけれども、どんどんどんどんですね、かえって地域の都市、中核都市も含めてですけれども、魅力が失われることにもつながりかねないと思いますが、こういったですね、そもそも特措法制定当時の目的や懸念点がありましたが、こういったものと今の現状を見た上で、どういった課題認識を持っているのか。

そしてこれ特措法の考え方に基づいて、これさらに地方にも広げていくとありますけれども、さらに地方間の格差を広げる、地方間の都市の格差を広げるということにもつながるのではないかという懸念もあると思いますが、この点についてのお考えをお示しいただけますでしょうか。

都市再生特別措置法が制定される平成14年以前において、我が国の経済社会活動を牽引する活力の源泉となるべき都市は、陸地や広場など公共的空間の不足、民間投資の停滞、国際競争力の低下等の課題を抱えており、これらの課題に対応し、都市の再生を図るために、同法が制定されたところでございます。

その後の改正によりまして、全国を対象に、まちづくりに必要な幅広い施設の整備等による都市再生や、コンパクトプラスネットワークの推進など、制度の充実を図ってまいりました。

こうした中で、先ほども申し上げましたが、近年、地方部を中心にして、人口減少が一層進み、働く場所や街中の魅力の不足による若者の地方流出などが深刻化しております。

このため、重なりますが、本法律案では、オフィスやインキュベーション施設等の街中への誘導の促進や、地域の歴史・文化等に根差した魅力的なまちづくりを推進するための制度を創設することとしており、地方都市等における稼ぐ力の強化や、町の魅力の磨き上げにしっかりと取り組んでまいります。

国土交通省としては、地方都市、大都市含め、地域の実情に応じた都市再生を進め、地方の活性化と国際競争力の強化を同時並行でしっかりと進めてまいります。

地方都市における民間投資の誘発と行政コスト
質問
臼木秀剛 (国民民主党・無所属クラブ)

- 人口減少局面での集約化は町の規模縮小を招き、民間投資の魅力や予算投入の必要性が低下する懸念がある。投資の可能性や行政コストの面からどう考えるか

答弁
中田
  • 人口減少や事業費上昇により、地方都市では事業見通しが立てづらく投資に影響している現状がある
  • 長岡市や前橋市のように、新たな投資で地元需要を拡大し活性化させた事例がある
  • 業務施設誘導の推進、リノベーションへの補助・金融支援、エリアマネジメントの見える化により、予見性を高めて投資を誘発したい
全文
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大臣から同時並行的にということもお発言をいただきましたが、これやはり限られた予算もありますし、これから将来を考えていく中で、やはり同時並行で本当にいいのかというのは、私の懸念も持っています。

当然、人口減少といいますが、特に若い世代、若年の人口というのは、当然皆さん御存じではありますとおり、出生数も年では70万人を切るような数になってくる中で、これから集積であったり都市部への流出が続くと、これは本当に地方都市というのは、加速度的な規模縮小になってきます。

コンパクトプラスネットワークというものを進めると、当然その密度は高まりますが、規模自体はあまり大きくはならないということになるわけですから、人口が増えていればいいですが、人口が増えているか維持であればいいけれども、減っている局面で集約をすると、町自体の規模は小さくなるわけです。

当たり前ですが、そうすると地方の都市の再生に対して事業者や行政もそうなんでしょうが、なかなか投資の魅力であったり予算を投入する必要性というものもさらに加速度的にその必要性がないんじゃないかと、行政はやらざるを得ないかもしれませんが、民間としては投資の魅力はどんどん減ってくるということにもつながりかねないと思っております。

その意味でも、先ほど福重議員からご指摘があったとおり、都市と地方の差がますます広がるし、この投資の魅力がないところに当然民間は投資はしない、当たり前だと思いますので、そういう意味でも同時並行的にやっていくのがいいのか、そしてこの法律でベースにやっていくのがいいのかということも含めてですね、やはり今一度立ち止まってですね、きちんと考えていく必要があるとは思いますが、こういった事業者、民間の皆さんの投資の可能性であったり、行政が予算がなかなか投資をしても、きちんと予算に見合う、投資に見合う維持ができるのかという、行政コストの面、こういった点からについての考え方があれば、こちらもご説明をいただいてよろしいでしょうか。

中田都市局長。

地方都市におきましては、人口減少や少子高齢化で事業の拡大が見込みにくい中で、事業費の上昇等が進んでおりまして、都市再生に係る事業の見通しが立てづらくなっていることなどによりまして、結果として事業者の投資等に影響を与えているものと考えてございます。

こうした中で、新潟県長岡市や、群馬県前橋市などのように、オフィスやインキュベーション施設などを町を活性化させる新たな投資として行うことによりまして、地元の需要などを拡大して、地域の活性化につなげていく事例も出てきておりまして、こうしたまちづくりの予見性を高める取組を通して、次の投資を誘発することも大事だと考えてございます。

このような状況を踏まえまして、今般の法改正においては、まち中への業務施設の誘導を進めるとともに、官民連携による街中のリノベーションに対する補助や金融支援を充実させ、併せて地域のエリアマネジメントの見える化を促すことで、地元の需要の拡大や、まちづくりの予見性の向上などを図ってまいりたいと存じます。

都市再生特措法における協定制度の活用状況と促進策
質問
臼木秀剛 (国民民主党・無所属クラブ)

- 既存の協定制度の多くがほとんど活用されていない実態がある中で、新たに4つの協定を創設する根拠(ニーズ)は何か。また、これらを含む15のメニューを普及させるための取組は何か

答弁
中田
  • 全員合意の要件や認知度不足により、締結に時間を要し活用が不十分な状況にある
  • 新制度では、公共公益施設の整備管理による容積率緩和や、景観再生事業による賃料収入などのメリットを提示する
  • 自治体への説明会開催や分かりやすい手引きの策定、地方整備局による現場での働きかけを通じて活用を広げる
全文
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まず、都市再生特措法に基づく協定について、ご質問をさせていただきます。

今回の法改正で、新たに4つの協定制度が、この特措法では、経過法では1つありますけれども、創設をされる予定であります。

現在、ただ、都市再生特措法には11協定がありまして、都市再生緊急整備地域における協定含め、合計11あります。

この協定が新たに4つ増えるということで、まちづくりのオプションのメニューとしてさらに4つ増え、15個できるということは、これはいろいろな地域に合わせ、また住民のニーズに合わせたまちづくりができるということにはなるんでしょうが、ただ既存の協定について見てみますと、実績で言えば法74条に規定されている都市利便増強協定というのが43件、これが令和7年10月時点のようですが、それ以外が全て0から3件ということで、ほとんど使われていないというのが実態だと事前に説明を受けております。

今回新たに4つ創設するわけですけれども、メニューを増やしても使われないメニューであったら意味がないと思いますので、なぜこれ今までのメニューが使われていないのか、さらに今回新たに創設されるメニューは皆様からニーズがあってそもそも作られたものなのか、さらにはこれ今既存の協定も含めてこの15のオプションメニュー、皆さんに使っていただくためにどのような取組を国交省としてやっていくのか、ご説明をお願いいたします。

中田都市局長。

先生ご指摘のとおり、これらの協定制度には多いもので43件締結されている協定もあれば、一方で締結実績がない、あるいは数件程度にとどまっているものもあり、その活用が十分であるとは言い難い状況と認識してございます。

その原因としまして、土地所有者等の全員の合意を要件とするものが多いこと、あるいはそれぞれの制度自体がまだ十分に認知されていないこと、こういったことなどが考えられまして、締結までに時間を要しておるというのが実際でございます。

これらの協定につきましては、まず、公共公益施設の整備管理を担保する協定の締結を新たに導入しますけれども、地方自治体にとりましては、民間の力を生かした施設の整備管理ができますとともに、民間事業者にとりましては、事業を進めるにあたって容積率の緩和などが認められるというメリットでございます。

また、景観再生事業に関する協定の締結につきましては、事業の対象となる建物の所有者が、景観整備水準法人から貸付による賃料収入を得て、所有する建物の改修活用を図ってもらえるといった形で、協定締結それぞれにおいてメリットがあるというふうなことが考えられるところでございます。

国交省としては、今回創設する協定制度が各地で活用されますよう、自治体への説明会の開催、わかりやすい手引きの策定など、地方整備局と一緒にになりまして、現行制度の活用も含めて、国土交通省の現場力を最大限に生かして、働き合ってまいりたいと存じます。

都道府県の立地適正化計画への関与権限
質問
臼木秀剛 (国民民主党・無所属クラブ)

- 都道府県が市町村の立地適正化計画に関与できる権限を持つとのことだが、具体的にどこまで(例:計画の見直しを求めること等)ができるのか

答弁
中田
  • 都道府県が立地適正化計画の策定に関与できる制度を創設した
  • 具体的には、市町村に対して必要な助言協力を行うことができ、市町村からの求めがあればサポートを行う
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続けて、今回都道府県の権限や機能が拡大するという内容も盛り込まれています。

まず特措法の関与については法81条で規定をされていますが、これ、なかなかやはり皆さんも地域を回っておられたり、いろいろな自治体の皆さんの声を聞いているとわかると思いますが、都道府県、それから市町村間の調整というのは、なかなかやはり、首長さんの性格、性質などもともとあるとは思いますが、難しいものはあるとは思っています。

今回、この特措法の関与について、都道府県が調整権限を持つとありますが、例えば、それぞれ市町村が立地適正化計画を出しているんだけれども、他の市町村からすれば、これはちょっと合わない、また都道府県としてもこれはちょっとというものがあった場合に、こういった立地適正化計画の見直しを求めることなどもできるのか。

これはどこまで法律を読む限り、都道府県の権限ということの御説明、これポンチ絵の方にも書いてありますが、この権限と言えるほどの権限がどこまで都道府県にあるのかというのは、ちょっと私はわからないので、この点、都道府県の権限というのはどこまで何ができるのかというところについて御説明をいただいてよろしいでしょうか。

都道府県の立地適正化計画の策定に関します権限、どこまでできるかというふうな話でございますけれども、今般の改正におきましては、都道府県が立地適正化計画の策定に関与できるような、そういう制度創設を行ってございます。

具体的に申し上げますと、市町村が定めます立地適正化計画につきまして、都道府県が市町村に対して必要な助言協力を行うことができ、また市町村から求めがありました場合には、市町村が

景観法における都道府県の関与権限
質問
西岡秀子 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 景観法7条の2、7条の3における都道府県の関与・事務権限の拡大について
  • 都道府県が具体的に何ができ、どこまでできるのか
答弁
中田
  • 複数の市町村にまたがる広域的な景観課題への措置として、都道府県による広域基本方針の作成や調整協議の場の設置を可能とする制度を創設
  • 市町村は景観計画の策定・変更時に広域基本方針に基づき、協議で調整された事項を尊重することが求められる
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わかったようなわからないところですが、結局のところ、何か権限というよりは関与はできるというぐらいのイメージなのかなという理解で、もし違っていたらこの後お答えをいただければと思いますが、また同じように、景観法についても7条の2、7条の3というところで、都道府県の関与というのが事務権限というのが、ここも拡大をされるわけですけれども、ここについても同様に都道府県というのが何ができて、どこまでできるのかというところ、ここも御説明をいただいてよろしいでしょうか。

複数の市町村にまたがる広域的な景観につきまして、市町村間の方針が揃わないことにより景観の調和が図られていないという課題もございます。

こうした課題への措置としまして、本案におきまして、都道府県による広域基本方針の作成や、市町村間で広域的景観保全に向けて調整を行う協議の場を設けることが可能となる制度を創設することとしてございます。

各市町村においては、景観計画の策定や変更を行う場合、そういう場合には、広域基本方針に基づくということになり、また、協議の場で調整が整った事項については、その内容を尊重するということが求められることになります。

立地適正化計画の成果と地方都市づくりの方向性
質問
西岡秀子 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 居住誘導区域の人口増加状況や計画策定による成果の分析評価について
  • 分析評価を踏まえた今回の法改正の狙いについて
  • 東京一極集中の是正につながるのか、今後の地方都市づくりの方向性について
答弁
金子
  • 制度創設以来、約3分の2の市町村で居住誘導区域内の人口割合が増加するなど一定の成果を上げたと評価
  • 若者の流出などの深刻な課題に対し、政策ツールを総動員して魅力的なまちづくりを強力に後押しする
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これまで平成14年から都市再生の取組がなされてきたわけでございますけれども、これまでのコンパクトシティ政策、この成果と、今後目指すべき地方都市づくりについてお尋ねをさせていただきたいと思います。

居住誘導区域の人口増加の状況や計画策定による成果について、どのように分析評価をされているのでしょうか。

その分析評価を踏まえて、現在の課題をどのように捉えた上で、今回の法改正を行うのでしょうか。

併せて、コロナ禍を経まして、一時期地域への人の流れというのが生まれたものの、現状では、東京一極集中が加速をいたしておりまして、地方においては人口減少に歯止めがかからず、地域間で格差が拡大をいたしております。

今回の法改正が東京一極集中是正につながるものなのかどうか、今後どのような、特に都市の地方の都市づくり、地域づくりをどのような方向で目指していかれる方針であるのかということについて、まず金子大臣にお尋ねをさせていただきます。

今御指摘いただきましたが、立地適正化計画につきましては、平成26年の制度創設以来以降、全国650の市町村において計画が策定されるとともに、このうち約3分の2の市町村で居住誘導区域内の人口割合が増加しているなど、一定の成果を上げてきたと評価をしております。

しかしながら、近年、働く場所や街中の魅力の不足により、若者の地を離れなどが深刻化する中、国土交通省としては政策ツールを総動員して魅力的なまちづくりを進める地域の取組を強力に後押してまいります。

小規模市町村における計画策定の人材不足への対応
質問
西岡秀子 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 市町村、特に技術系専門知識を持つ職員が不足している現状で、実効性のある計画策定が可能か
  • 現状の認識と今後の支援体制について
答弁
中田
  • 小規模市町村における人員・財源・データの不足が課題であると認識
  • 計画策定費の支援強化、「まちづくりの健康診断」によるデータ提供、地方整備局職員による訪問支援を実施
  • 法改正により都道府県が計画策定に関与できる制度を創設し、サポート体制を強化する
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それを踏まえましても、まずこの法改正の内容について具体的に入りたいというふうに思いますけれども、まずこの計画策定の実行性についてお尋ねをいたします。

地方にも民間投資によるコンパクトシティ政策を進めることも含めた法改正であるというふうに認識をいたしますけれども、この施策を進めていく上でその大前提として市町村がこの計画を策定していくにあたって、市町村の人材が圧倒的に今不足をしている状況がございます。

特に技術系の専門知識を有する職員が不足をしているこれは大変憂慮すべき事態だというふうに思っておりますけれども、果たして実効性のある計画を策定できるのかどうかという懸念を持っております。

そのことに対する認識と、今後それを踏まえてどのような体制で進めていかれるのかということについて、お伺いをさせていただきます。

立地的成果計画につきましては、その計画の策定が順調に進んでいるところでございますけれども、一方で先生御指摘のとおり、人員財源やデータ等の不足によりまして、特に小規模の市町村における計画策定が課題になってございます。

このため国土交通省におきましては、小規模市町村に対する計画策定費の支援を強化しましたとともに、昨年度からは、まちづくりの客観的なデータ等の提供や分析を自治体に対して行います「まちづくりの健康診断」、あるいは地方整備局職員が直接自治体を訪問して意見交換などを行います「令和のまちリノベーション全国推進運動」、こういったことなどを新たに実施しまして、計画策定の支援を行っております。

また、今般の改正案におきましても、都道府県が計画策定等に関与できる制度を創設しまして、単独で立地的成果に取り組むことが困難な小規模市町村などにおきましても、都道府県のサポートによりまして、計画策定が促進されるよう措置しているところでございます。

民間投資による都市開発プロジェクトの持続可能性
質問
西岡秀子 (国民民主党・無所属クラブ)

- 民間投資を呼び込む法改正において、事業計画の持続可能性をどのように担保するのか

答弁
金子
  • 計画段階から施設整備や管理・利活用を見通した見通しを官民で共有することが重要と認識
  • 自治体と民間事業者の連携による公共公益施設の整備を推進し、ハード・ソフト両面で重点的に支援することで持続可能なまちづくりを進める
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続きまして、持続可能な地域の活力を向上させることについてお尋ねをさせていただきます。

それを踏まえて本改正案は民間投資を呼び込み、地域に活力を与えるために多様な機能施設、業務施設や集客施設等を立地誘導施設に位置づけまして、居住者やオフィス、ホテル、アリーナ等のスポーツ施設などを適正化計画の誘致対象に追加することが盛り込まれております。

ただ、長崎の場合は、特に例を見ない、この1,000億円を投じた都市開発プロジェクトの公共貢献のあり方等が、この法改正の前に議論をされたというふうに認識をいたしております。

国交省の方からはそれらを踏まえた法改正であるということを御説明いただきましたけれども、これらの課題について本改正によって本当に担保されるのかどうかということについては、私は大変懸念を持っているわけでございますけれども、この事業計画の持続可能性について、金子大臣、どのようにお考えになっているかということについてお伺いをさせていただきます。

今ご指摘いただきましたが、都市開発プロジェクトは長期的に持続可能であることが重要であり、このため計画段階から施設整備やその後の管理・利活用を見据えた見通しを官民で共有をし、取り組んでいくことが必要と認識をしております。

こうした観点も踏まえ、本法案では地方自治体と民間事業者との間で公共公益施設の整備や、国土交通省といたしましては、民間事業者に対して制度の周知、働きかけを行うとともに、地元地域の官民が一体となってハードソフト両面で精力的に取り組む都市開発プロジェクトを重点的に支援をし、持続可能なまちづくりを進めてまいります。

地方都市におけるイノベーション拠点形成への支援
質問
西岡秀子 (国民民主党・無所属クラブ)

- 地方都市におけるイノベーション創設環境の整備や集積地の形成に向けた支援強化の方針について

答弁
佐々木
  • 改正案において、オフィス、インキュベーション施設、集客施設等を街中に誘導する制度を創設
  • 用途制限率の緩和や民間都市開発推進機構による金融支援、財政支援などを通じて集積を強力に進める
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続きまして関連いたしますけれども、先ほど御答弁の中であった長岡市におきましては、大学や高専など教育機関との連携によって、地域の中心となる駅の近くにイノベーション地区を創設をして、その集積を図る取組を進めておられます。

高市政権も新技術立国を掲げて、基礎研究への投資の拡充を含め、研究開発を促進する施策を進めておられます。

特に地方都市におけるイノベーションを創設する環境整備、集積地の形成というものは地方創生の核となりますし、特に地方都市は進学時に首都圏に転出をするという若い方が進学時に転出をされるということもありますので、これを踏まえても大変有効な取組ではないかというふうに思っておりますけれども、地域の拠点形成へ向けた支援強化について、今後の方針をお伺いをさせていただきます。

このような先進的な事例等を踏まえ、今回の改正案では、新たにオフィス、インキュベーション施設、集客施設等の施設を街中に誘導する制度を創設し、都市機能の集積を進めることとしております。

こうした業務施設等の集積を強力に進めるため、都市計画における用途制限率の緩和や、民間都市開発推進機構による金融支援、一定のインキュベーション施設等の整備に対する財政を。

業務施設立地の効果検証とノウハウ共有
質問
西岡秀子 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 業務施設等の立地による効果検証の充実・強化について
  • 検証方法の改善や成功事例のノウハウ共有を今後どのように行うか
答弁
中田
  • 「まちづくりの健康診断」において、公共交通や地域経済に係る指標の充実や分析手法の高度化などの改善を進める
  • 「令和のまちリノベーション全国推進運動」を通じて、地方整備局職員が自治体を訪問し、具体的な成功事例のノウハウを共有する
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続きまして、今回の法改正を踏まえて、今まで以上に、この業務施設等の立地による効果検証を充実強化させていくことが私は必要になるというふうに思っております。

先ほど答弁で述べられましたまちづくり健康診断の活用、それも一つだというふうに思いますけれども、検証方法や検証する項目の改善、これまでの成功事例のノウハウの共有等について、今後どのように取り組まれる方針であるかということをお伺いをさせていただきます。

先生御指摘のまちづくりの健康診断につきましては、国土交通省におきまして、人口密度や生活関連機能の集積度合いなど、まちづくりに係る客観的なデータ等の提供や分析結果の共有を自治体に対して行うものとして、昨年度より実施してございます。

今後、まち中への業務施設等の誘導などの措置を行う本般の改正などを踏まえまして、新たに公共交通や地域経済に係る指標の充実、あるいは分析手法の高度化を図るなど、その改善を進めることとしております。

また、成功事例のノウハウの共有などにつきましても、地方整備局職員が直接自治体を訪問して意見交換等を行う、令和のまちリノベーション全国推進運動の中で、個々の事例を具体的に紹介するなど、国土交通省の現場力を生かした取組をしっかりと進めてまいります。

コンパクトシティ推進に伴う周辺地域の過疎化対策と地域公共交通の確保
質問
西岡秀子 (国民民主党・無所属クラブ)
  • コンパクトシティ推進による周辺地域の空洞化・疲弊への認識
  • ドライバー不足による地域公共交通の脆弱化への懸念
  • 都市機能の集積と一体的に進めるべき対策についての見解
答弁
金子敬
  • 居住誘導区域外の住民が生活機能を利用できるよう交通アクセスを確保し、住民生活に配慮して集積を進める必要があるとの認識
  • 自治体に対し適切な助言や支援を行い、持続可能なまちづくりを推進する
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これ極めて私が懸念をするところでございまして、この対策についてお伺いをさせていただきます。

コンパクトシティの効果としては、生活サービスの維持、小売商業や訪問介護等のサービス産業の生産性向上、また行政コストの削減と固定資産税の維持、居住地と拠点地区が近くなることによって健康が増進されるというようなことが挙げられております。

ただ、コンパクトシティを推進する一方で、都市の集積化に伴い周辺地域が過疎化し、疲弊が進み空洞化、これも既にこういう状況が全国各地で起こっているというふうに認識をいたしております。

その中で、このネットワークがつながる地域公共交通でしっかりつながっていれば、まだそこでしっかり生活ができるわけでございますけれども、今、この地域公共交通がドライバー不足で大変疲弊をし、脆弱となって移動が制限されるような事態もすでに起きてきております。

このコンパクトシティを進める一方で、しっかりやはりそのことへ向けた対策を一体的に進めていくことが極めて重要だというふうに考えますけれども、金子大臣にそのことに対する認識と対策についてお伺いをさせていただきます。

金子国土交通大臣、委員のご指摘のとおり、街中への都市機能の集積を図りつつも、現在、居住誘導区域外にお住まいの方が、引き続き生活関連機能を利用することができるよう、街中への交通アクセスを確保するなど、地域の実情を踏まえ、自治体は住民生活に十分配慮して、街中への機能集積を進める必要があります。

国土交通省といたしましては、地域全体の理解と協力をいただきながら、丁寧に持続可能な都市の実現に向けた取組が進められるよう、自治体に対して適切に助言や支援等を行い、活力と魅力に満ちたまちづくりを推進してまいります。

コンパクトシティと地方創生および居住誘導区域外のサービス維持
質問
吉川里奈 (参政党)
  • 地域間での人口取り合いが生じている実態が地方創生の目指す姿と言えるのか
  • 居住誘導区域外の住民に対する行政サービスの維持責任と具体的な対応策を問う
答弁
中田都市局長
  • コンパクトプラスネットワークにより地域の活力を維持し、生活サービスを確保することが重要である
  • 地方創生2.0基本構想の理念に合致した取り組みである
  • 交通アクセスの確保など、自治体が住民生活に十分配慮して機能集積を進める必要があり、国は適切に助言・支援を行う
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コンパクトシティと地方創生について。

地域内である地域へ人が流入すれば、必然的に他の地域が人口が減少するという側面があって、他の委員の先生もご指摘ありましたが、結果として地域間で人口のいわば取り合いが生じているのが実態なのではないかと考えます。

これが政府の掲げる地方創生の目指す姿と言えるのか。

また、誘導区域外に居住する住民に対する行政サービスについて、どの水準まで維持する責任があると考えているのか、具体的な対応策があれば教えてください。

人口減少などが進む中で、地域全体の活力を維持し、生活に必要なサービスを確保していくためには、コンパクトプラスネットワークの取組を進めることが重要です。

本法案におきましては、これまでの取組に加えまして、オフィスインキュベーション施設、集客施設等を街中に誘導することで、地域の稼ぐ力の強化、街中のにぎわいの創出を図ることとしてございます。

今回の法改正の方向性でございますけれども、これは昨年6月に閣議決定されました地方創生2.0基本構想で、密度の経済の発揮を通じた都市の持続性確保が位置づけられておりますとおり、地方創生の理念にも合致するものと認識してございます。

一方で、先生ご指摘のように、居住誘導区域外の住民の方の生活サービスの維持をどう考えていくかも重要な視点でございます。

街中への都市機能の集積を図りつつも、現在、居住誘導区域外にお住まいの方が、引き続き、医療・福祉等の生活関連機能を利用することができるよう、街中への交通アクセスを確保するなど、地域の実情を踏まえ、自治体は、住民生活に十分配慮して、街中への機能集積を進める必要がございます。

国土交通省といたしましては、地域全体の理解と協力をいただきながら、丁寧に持続可能な都市の実現に向けた取組が進められますよう、自治体に対して適切に助言や指導等を行い、あるいは支援を行いまして、活力と魅力に満ちたまちづくりを推進してまいりたいと存じます。

居住誘導区域外における外国人コミュニティ形成と土地利用規制
質問
吉川里奈 (参政党)

- 誘導区域外で地価が下がり、特定の外国人コミュニティが集中して生活環境に影響が出る懸念について大臣の認識を問う

答弁
金子敬
  • 外国人増加に伴う地域課題は承知しており、政府の総合的対応策に基づき関係省庁と連携して実施する
  • 誘導区域外での無秩序な土地利用は抑制すべきであり、都市計画の規制的指標を用いて開発抑制を行うことが重要である
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引き続き、誘導区域外の空洞化に対する懸念について伺ってまいります。

例えば、建設やサービス分野での外国人労働者の増加に伴い、同居の外国人がまとまって居住する区域というところが、分野に関わらず、まず全国各地では見られるようになっているかなと思います。

私の住む新宿区におきましても、もともと外国人在留者比率は高い地域ではありましたが、近年さらに増加しておりまして、人口の約14%が外国人となっております。

特定の地域において、コミュニティの形成というのが既に進んでいるところも拝見しておりまして、多文化共生の観点から住民とうまく共存しているという実例もある一方で、ごみ出しのルールや騒音など生活習慣や言語の違いに起因する課題というのも生じているのも実情です。

こうした中、立地適正化計画に基づく誘導の結果、誘導区域外では徐々に人口が減っていき、空き地や使われなくなる土地というところですね、増えていくことが見込まれます。

人口減少に伴ってそういった地域の地価が下がれば、比較的安い価格で土地が取得され、例えば働く場所と住まいが一体となった形で利用されることで、結果、特定のコミュニティが集中して、地域の生活環境に影響が生じるような状況も想定されます。

大臣はこうした変化についてどのような認識を有してられるのかお示しください。

金子国土交通大臣、委員のご懸念の、我が国に在留する外国人等の増加に伴って地域においてさまざまな課題が存在していることは承知をしております。

こうした中で、我が国の法律やルールを逸脱する行為や制度の不適正利用について、政府として毅然と対応し、外国人政策を秩序あるものとするため、本年1月、外国人の受入れ、秩序ある共生のための総合的対応策が政府において取りまとめられております。

国土交通省としても、関係省庁と連携をしながら、総合的対応策に盛り込まれた施策を着実に実施してまいります。

また、居住誘導区域外の都市の公共において無秩序な土地利用が進むことは、外国人による開発か否かを問わず、コンパクトプラスネットワークの推進の上で抑制すべきことであります。

このため、不要な開発が行われないよう、郊外部での一定の開発行為を制限するなど、都市計画の規制的指標を用いて、開発抑制を行うことが重要となりました。

誘導区域外の土地利用に関する国の指針策定
質問
吉川里奈 (参政党)

- 誘導区域外の土地利用(農地活用等)について、自治体任せにせず国が一定の指針を示すべきではないか

答弁
金子敬
  • 無秩序な開発の定義や懸念について理解した
  • 自治体との協議を進め、地方整備局の職員派遣や県の指導などを通じて努力していく
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はい、ありがとうございます。

無秩序な開発というのは抑制すべきというお話を私も伺いまして、無秩序とはどこからが無秩序で、どこまでは無秩序でないのかといったところは、非常に判断というのは、なかなか線引きが難しいかなというふうに感じました。

また、誘導区域外の土地を持つ地権者の方の立場に立ちますと、活用していただけるのではあればありがたいと、買ってくれてありがとうというふうになるというのは現実なのかなというふうに思います。

これは土地だけではなくて、空き家だったりとかアパートについても、別に購入にかかわらず借り上げといった形で寮としての利用であったり、あるいは民泊という利用など、さまざまな活用というものが考えられるかと思います。

こうした動きが誘導区域外で進めば、気づいたときには一定のコミュニティが形成されて、その段階ではもう制限かけることが極めて難しくなるというようなことが起きるのではないかということを私は懸念をいたします。

外国人労働者の受入れについては政府として一定の方向性を持って進めている以上、こうした地域間のコミュニティの形成によってまた圧力が生じたり、分断につながる事態を未然に防ぐ観点からも、やはり空洞化が進む地域の土地の利用については、その誘導政策と一体で、どういうふうにやっていくのかということを検討する必要があるかなというふうに思います。

例えば、農地としてそこを活用して、自治体として、我が国は食料自給率低いですので、その地域で地産地消のお野菜を作っていく取組をやりましょうとか、あるいはもう進めない地域にしてしまうといった一定の土地利用の方向性を、これは自治体任せにしてしまうと非常にマンパワー的にも技術的にも専門性の知識にしても難しい可能性というのが懸念されて、国として私は一定の指針を示していくべきではないのかなというふうに考えます。

なので、こういったところ大臣にもし何かご考えがあればお聞きいたしたいですが、いかがでしょうか。

先ほどもお話ありましたけれども、無秩序というのは法律とかルールとかいろいろに基づいて、それ以外の地域住民に迷惑をかけるとかそういうことなんだろうと思うんですけれども、今おっしゃったことは理解できます。

ですから、今お話を受けたことも含めまして、これから自治体との協議も進めてまいりますし、地方整備局の職員も派遣をして、また小さな市町村では対応できない部分については県の指導を仰ぐとか、そういったことも含めて努力をしていきたいと思います。

景観法改正による大規模太陽光発電事業の景観破壊防止の実効性
質問
吉川里奈 (参政党)

- メガソーラー設置による景観破壊や紛争が全国的に起きている中、今回の法改正(都道府県の基本方針や協議会設置)で実効性のある防止ができるのか

答弁
中田都市局長
  • 景観計画の内容不十分な点に対し、運用指針の改定やマニュアル作成で自治体が対応できるようにした
  • 複数市町村にまたがる広域的な景観規制のため、都道府県が広域基本方針の作成や意見調整を行う制度を創設し、実効性を高める
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最後に景観法の改正と大規模太陽光発電事業への対応について伺います。

太陽光発電はクリーンエネルギーとして政府が推進する一方で、山林を切り開いたメガソーラーの設置によって景観の悪化や自然環境への影響が全国各地で問題となっています。

実際、高知県四万十川においては、景観等を理由とした不許可処分の訴訟が争われたり、大分県の由布院においても景観利益を理由とした差し止め訴訟が提起されるなど、景観をめぐる紛争というのが現実に生じています。

さらには奈良県へぐり町では、住民による大規模な訴訟も提起されており、この問題は個別の事案ではなく、全国的な課題であると認識しています。

今回の法改正では広域景観の観点から都道府県における基本方針や協議会が設置されていますが、こういった実際に大規模な景観破壊を防止するということができるのか、実効性について伺います。

メガソーラー等の設置に対しましては、景観法に基づき自治体が景観計画等で基準を定めることで、形態意匠等に関して一定の制限を課すことが可能であり、実際に景観法に基づく規制を行っている自治体もございます。

しかしながら、国土交通省の調査によりますと、必要な規制等が行われていない背景として、運用上、当該規制のために必要な景観計画の内容が不十分であることが判明しましたことから、まずは景観法の運用指針の改定やマニュアルの作成を行い、自治体が速やかに対応できるように措置することとしました。

また、メガソーラーなど、広域的な景観で複数の市町村にまたがる規制が必要なものにつきましては、市町村間の方針が揃わないことが適切な規制につながっていないことから、本法案におきまして、都道府県が広域基本方針の作成や市町村間での意見調整を行うことのできる制度を創設することとしてございます。

これらによりまして、実効性ある景観規制が進むものと考えてございます。

今後の景観行政のあり方(メガソーラー等の抑制)
質問
吉川里奈 (参政党)
  • 既に設置されたメガソーラー施設への実効的な対応には限界がある
  • 今後の景観行政のあり方についての見解を求める
答弁
金子国土交通大臣
  • 再エネ施設の整備は重要だが、無秩序な設置による景観資源の毀損やトラブルは避けるべき
  • 景観計画に関するマニュアルの作成や、市町村間の連携による公益景観保全の取組、景観法の有効活用を促し、良好な景観確保に努める
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また国立公園区域の見直しも含めて、これからの開発については、以前のようには簡単に進まない方向に動いているということは承知していますが、やはり既に設置されている地域に施設については、やはり実効的な対応というのは限界があるのかなというところが、これは現実だというふうに考えます。

そういった観点から、今後の景観行政のあり方について、大臣のお考えを最後にお聞かせください。

吉川委員、ご指摘のとおり、メガソーラー等の再生可能エネルギー施設の整備は、エネルギー政策上重要ではありますが、一方で各地に無秩序に設置され、地域にとって重要な景観資源の価値が損なわれ、トラブルにつながってしまうのは避けなければなりません。

国土交通省といたしましては、先ほど政府参考人から答弁しましたとおり、新たに再生可能エネルギー施設に係る景観計画に関するマニュアルを作成いたしまして、トラブルの要因や未然防止策を広く周知するとともに、本法案で新たに創設する市町村間の連携による公益景観の保全の取組を含め、各自治体における景観法の有効活用を促し、関係省庁とも連携し、良好な景観の確保に努めてまいります。

立地適正化計画と公共施設等総合管理計画の連携
質問
山田瑛理 (チームみらい)
  • 立地適正化計画と公共施設等総合管理計画を有機的に連動させるための省庁間調整の内容を問う
  • 市町村による取組の整合性や、国と市町村の具体的な関係性を問う
答弁
金子国土交通大臣
  • 12関係省庁による「コンパクトプラスネットワーク形成支援チーム」で横断的連携を図っている
  • 公共施設の再編にあたり、立地適正化計画の都市機能誘導区域内への集約化が望ましい旨を自治体に技術的助言している
  • 地方整備局職員による直接訪問などの技術的サポートを実施している
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まず1点目、立地適正化計画と公共施設等総合管理計画の連携についてです。

今回の法改正で、街中での業務施設など立地促進を図るために、立地適正化計画に特定業務施設などの誘導を位置づけることや、都道府県に市町村間の調整権限を付与するとのことです。

この立地適正化計画のどこに住宅を集めて、どこに医療・福祉・商業施設を誘導するかを計画的に定め、都市の骨格を描くことは重要です。

そして、総務省が所管します公共施設等総合管理計画について、自治体が保有する学校、公民館など、公共施設を将来の人口規模に合わせてどう維持して、更新して、廃止をしていくかを定めた計画。

現在はこれ、ほぼすべての自治体が策定済みとのことです。

この2つの計画は、町の将来像を描くという意味で、一体であるべきものです。

まちづくりの実効性を高めるためには、両計画を有機的に連動させることが重要であると考えます。

今回の法改正において、省庁間ではどのような調整が図られ、市町村による取組においては、どのように整合性が取られているのか、また、国と市町村との間のやりとりや関係性は、具体的にどのようなものになるのか、教えてください。

都市のコンパクト化を効果的に進めていくには、公共交通、医療、福祉、インフラメンテナンスなど、関連する他の政策分野と連携して取組を進めていくことが重要です。

このため、国土交通省では、12の関係省庁で構成するコンパクトプラスネットワーク形成支援チームの下で、横断的な連携を図り、効果的な政策の推進に努めております。

委員ご指摘の公共施設等総合管理計画との連携についても、都市のコンパクト化の方針と公共施設の更新、等配合、長寿命化等の方針を相互に整合させながら進めていくことが重要であり、公共施設を再編するに当たっては、立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内への集約化が望ましい旨、地方自治体に対して技術的助言を行っているところです。

また、昨年度からは、地方整備局職員が直接自治体を訪問し、客観的なデータ等を用いた技術的サポートを新たに行うなど、真に地域の実情に寄り添った実効的な支援となるよう、国土交通省の現場力を生かした取組をしっかりと進めてまいります。

国土交通省といたしましては、引き続き、地方自治体とのコミュニケーションを密に取り、連携してまちづくりの課題解決に取り組んでまいります。

エリアマネジメントにおける地域コミュニティとの合意形成
質問
山田瑛理 (チームみらい)
  • エリアマネジメント活動において、既存の町会や自治会等の地域コミュニティの理解促進や合意形成をどのように担保するかを問う
  • トラブル発生時の解決策について問う
答弁
中田都市局長
  • ガイドライン等を通じて、地域のニーズを適切に踏まえて協定を締結することが望ましい旨を周知する
  • 都市計画手続(公聴会や縦覧)による合意プロセスの担保を維持する
  • 協定に違反があった場合の報告聴取、是正指示、公表などの措置を位置づけることを想定している
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次にエリアマネジメントにおける地域コミュニティとの関係について、本法案ではエリアマネジメント活動に関する計画制度が創設をされます。

民間事業者がまちづくりの担い手プレイヤーとして正面から位置づけられて、行政と協定を結び公共空間を活用する仕組みが整備されることは、時代の要請に応えるものだと思います。

一方で、都市計画手続には公聴会ですとか、計画案の縦覧など、合意形成を担保する制度的な仕組みは既に存在していることは承知しておりますが、手続きを経ていても聞いていない、知らなかったという住人の声は、事後的に上がり、反対運動ですとか、訴訟に発展するケースが実際にもあります。

制度はあっても理解が図られているかどうかはまた別の問題になります。

民間コミュニティが共に育てる街をつくるためには、手続きの履行にとどまらず、既存の町会や自治会、商店街組合といった地域コミュニティの理解促進、合意形成、そしてトラブル発生時に解決の仕組みと両方が必要であると考えております。

その点、どのように整備担保をされるのか教えてください。

委員御指摘のとおり、エリアマネジメント活動の一つであります公共公益施設の整備や管理につきましては、地域コミュニティの理解を得ながら取組を進めていくことが大切であると考えております。

このため、公共公益施設の整備管理に関する協定制度の運用の際には、対象施設を利用する地域のニーズを適切に踏まえて、協定を締結することが望ましいという、そういう旨を国としてガイドライン等で周知してまいります。

また、本協定に基づきまして、容積率緩和等に係る都市計画が決定されるに当たりましては、都市計画手続に則り、公聴会の開催や計画案の縦覧といった地域の合意プロセスが担保されております。

加えまして、本協定には、協定違反があった場合の措置などについて定めることとしており、例えば、事業者が協定に基づく適切な管理を行っていない場合について、自治体による報告聴取、あるいは是正措置の指示、さらには、是正に従わない場合の公表などを行う旨を協定に位置づけることも想定されます。

防災指針における外国人観光客への対策
質問
山田瑛理 (チームみらい)
  • 防災指針の見直しに際し、インバウンド急増を踏まえた外国人来訪者への安全配慮を明確に位置づけるべきと提案
  • 外国語対応や多言語情報発信、避難行動支援などを具体的にどう規定するかを問う
答弁
中田都市局長
  • 訪日外国人旅行者への対応を考慮した対策を講じることが重要であると認識している
  • スタジアム・アリーナ等の集客施設を位置づける場合、来街者への配慮が必要となる
  • 避難施設への多言語情報板の設置など、適切な配慮がなされるよう技術的助言を通じて自治体に働きかける
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次に防災指針の見直しにおける町への来街者、特に外国人観光客を含む防災対策の強化についてお伺いをいたします。

本法案では、立地適正化計画に記載する防災指針について、居住者に加え、来街者の安全確保も含めた指針に強化されるとのことです。

そこでこの来街者について、近年のインバウンドの急増を踏まえると、町を訪れる外国人観光客への防災対応を、この防災指針の見直しの機会に明確に位置づけるべきと考えております。

来日外国人数は、2025年、過去最多を更新しました。

観光地、繁華街、駅周辺のにぎわいの中には、今や外国人来訪者が常時含まれている自治体も多くあります。

居住者であれば事前に地域の防災情報を知る機会がありますが、観光などで初めてその町を訪れた、特に外国人来訪者にはその機会がなかなかありません。

また地域によって、来訪者の国籍、言語は異なり、地域特性に応じた対応が求められます。

だからこそ、自治体が地域の実情に応じた対応を進められるように、外国人来訪者への安全配慮を位置づけることを促すべきと考えております。

防災指針の見直しに当たりまして、外国語対応、多言語情報発信、外国人の避難行動への支援などの在り方、例えば観光先に滞在する来街者への避難情報の周知などについて、どのように具体的、明示的に規定をするのか教えてください。

委員御指摘のとおり、近年訪日外国人旅行者が増加しておりまして、都市の安全確保においても、訪日外国人旅行者への対応を考慮して対策を講じることが重要と考えてございます。

しかしながら、今般の改正案におきましては、立地適正化計画におきまして、スタジアム・アリーナ等の集客施設を位置づけることができるということになりますので、その場合には、訪日外国人旅行者など、来街者への配慮が必要となります。

このため、防災指針に位置づけられた避難施設を設置する際には、多言語情報板を設置するなど、訪日外国人旅行者をはじめとする要配慮者への適切な配慮がなされますよう、国土交通省から自治体に対しまして、技術的助言等を通じて明確に働きかけてまいります。

所有者不明土地の公示送達における事前努力の担保
質問
山田瑛理 (チームみらい)

- 公示送達制度が利用可能となる一方で、所有者を事前に探す努力が十分に担保されるべきであるとし、その見解を問う

答弁
中田都市局長
  • 公示送達には「過失なく送付先を知ることができない」などの要件を満たす必要があり、十分な努力が求められる
  • 改正案において法律に基本的な書類送付方法の規定を設け、それが不可能な場合に公示送達ができる仕組みとした
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次に、所有者不明土地、そして関連して空き家の対策についてお伺いをしてまいります。

今回の改正によりまして、所有者不明土地について、氏名が不明な場合にも、公示送達制度について、今回の改正によって、氏名が不明な場合にも利用可能であることが法律に明記をされます。

制度が使いやすくなる反面で、そういった事前に探す努力というものは、しっかりと担保をしなければいけないと思います。

内容と水準を法令上きちんと立ちつけておくことが重要だと思っておりますが、見解を伺います。

土地区域整理法及び土地再開発法におきまして、公示送達を行うためには、施行者が過失なく相手方の書類送付先を知ることができないなどの要件を満たす必要がございます。

このため、まずは書類の送付ができないかどうかを十分に検討し、送付のための十分な努力をする必要がございます。

これまでは、どのような手続きを行えば十分な努力として認められるかどうか不明確でございましたけれども、今回の改正案におきましては、法律に基本的な書類の送付方法の規定を設けまして、それでもなお書類送付ができない場合に公示送達ができることとしてございます。

再開発事業における住民参加の重要性
質問
畑野君枝 (日本共産党)

- 都市再生の名で行われる再開発事業において、住民参加で進めるべきではないか

答弁
金子国土交通大臣
  • 市街地再開発事業は生活に影響を与えるため、丁寧な説明が重要である
  • 縦覧や意見提出、同意取得など、住民の意見を反映する厳格な手続きが定められている
  • 地方公共団体と連携し、適切に実施されるよう運用に取り組む
全文
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今回の法案で強化される立地的成果計画などの仕組みと、住民参加のまちづくりとの関係について、特に伺います。

建設資材の高騰が続き、各地で大型開発の採算が見合わず、頓挫する事態が見られる中で、これからもこうした大型再開発を推進していくのかが問われ、金子国土交通大臣に伺いますが、住民参加によるまちづくりは極めて大切だと思います。

都市再生の名で行われる再開発事業も当然、住民参加で進められるべきだと思いますが、いかがですか。

都市再生のための事業のうち、都市再開発法による市街地再開発事業は、都市に住まう多くの方々の生活に影響を与えるものであり、事業の実施に当たっては、丁寧な説明等を行うことが重要であると考えております。

地権者である住民の方々の意見を反映するための一連の厳格な手続きが定められております。

具体的には都市計画を定める段階における縦覧や意見提出、事業の実施の段階における地権者からの同意の取得、事業計画や権利変換計画の縦覧や意見提出などの手続きが必要とされております。

国土交通省といたしましては、事業の実施に当たり、できるだけ多くの方々の御理解を得ながら進めていく姿勢が重要だと考えておりまして、地方公共団体とも連携しながら、引き続き市街地再開発事業が適切に実施されるよう、法の運用に取り組んでまいります。

特定業務施設等の誘導に対する公的支援の根拠
質問
畑野君枝 (日本共産党)

- 立地適正化計画による特定業務施設等の誘導に対し、なぜ容積率緩和や公金投入などの支援を行うのか

答弁
中田敏
  • 人口減少下で地域の活力を維持するため、コンパクトプラスネットワークの取り組みが重要である
  • 若者の地方離れや街中の魅力不足を解消し、「稼ぐ力」を強化したいという自治体からの要望がある
  • オフィスや集客施設等を誘導し、都市機能の集積と地域の活力向上につなげる
全文
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今回の法案で、町中での商業施設等の立地促進として、立地適正化計画に位置づけた特定業務施設等の誘導には、用途、容積率の規制緩和の創設や、施設整備への金融支援などを行うとしております。

国土交通省に伺いますが、立地適正化計画によるこの特定業務施設等の誘導に対して、なぜ、国と地方自治体が、用途と容積率を緩和し、金融支援や、公金を投入してまで支援をするのか。

人口減少などが進む中で、地域全体の活力を維持し、生活に必要なサービスを確保していくためには、コンパクトプラスネットワークの取り組みが、ますます重要となっており、これまで居住や医療福祉商業などの生活関連機能を街中に誘導し、一定の成果を上げてきたところでございます。

しかしながら近年、働く場所や街中の魅力の不足により、若者の地方離れなどが深刻化する中、地域の稼ぐ力の強化、町中のにぎわいの創出が大きな課題となっておりまして、自治体などからこうした取組への支援を求める声をいただいているところでございます。

このような自治体からの声、あるいは先進的な事例などを踏まえまして、今回の改正案では、立地適正化計画について、新たにオフィス、インキュベーション施設、集客施設等の施設を特定業務施設等と位置づけ、これらの施設を町中に誘導する制度を創設し、都市機能の集積を進めることとしております。

このため、国交省としましては、自治体のこうした取組を強力に支援することにより、コンパクトプラスネットワークの取組を進め、地域の活力と魅力の向上につなげてまいりたいと考えております。

都市再生整備等協定と住民参加の形骸化
質問
畑野君枝 (日本共産党)

- 都市再生整備等協定の創設は、自治体と事業者の秘密主義を追認し、都市計画法上の公聴会などの住民参加制度を骨抜きにするものではないか

答弁
中田敏
  • 協定締結後も、都市計画決定に当たっては都市計画法に基づく通常の決定手続き(公聴会や縦覧)を踏むため、合意形成プロセスは担保される
  • 協定締結の際にも、利用者の意見を聞くなどの工夫をすることが望ましい旨を周知する
全文
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次に、法案にある都市再生整備等協定について伺います。

都市計画作成の段階で、市町村と事業者が施設整備や管理について、前倒しで協定を結ぶことができるというものです。

千葉県柏市の柏駅西口北の再開発の現場を見てまいりました。

国や市も関わる計画です。

必要な情報開示もない、住民参加もないまま進められている状況を見てまいりました。

こうした状況に法律がお墨付きを与えることにはなりはしないかと、本当に心配しております。

大崎駅前の再開発の問題では、マンションの再開発と言いながら、マンションを壊してオフィスビルを作るというものです。

住民の方がマンションから転出することが前提となった事業です。

ここは都市再生緊急整備地域に位置づけられて、都市再生特別措置法に基づいて国が支援をしております。

住んでいるマンションを追われかねない住民の方から、私もお話を伺いました。

都市計画法にある公聴会は開くも開かないも自治体任せの制度ですから。

これでは住民の財産権や居住権は守られません。

都市計画作成段階でも品川区と準備組合は頻繁に打ち合わせをして、今度の法案の都市再生整備等協定で危惧されることは現場ではずっと行われてきたというのが実態です。

この都市再生整備等協定は、都市計画の作成に当たって自治体も事業者も秘密主義をとっている現状を追認し、都市計画法上の公聴会など、住民参加の制度を一層骨抜きにするものではありませんか。

都市再生特別措置法に基づく都市再生整備等協定が締結されたとしても、同協定において定められた容積率緩和等に係る都市計画が決定されるに当たりましては、都市計画法に基づく通常の都市計画決定手続きを踏むことが必要となります。

したがって、都市計画法に定める公聴会の開催や、都市計画の案の縦覧といった地域の合意形成プロセスは、従前どおりに担保されることとなります。

また、都市再生整備等協定制度の運用に当たりましては、協定締結の際にも同協定の対象とする公共公益施設を利用することとなる居住者、滞在者等の意見を聞くなどの工夫をすることが望ましい旨を周知することとしたいと考えております。

地域の実情に応じた適切な運用が図られますよう、自治体と連携してしっかりと取り組んでまいります。

再開発事業による住民追い出しの容認について
質問
畑野君枝 (日本共産党)

- 都市再生を名乗った再開発事業が、地域からの住民追い出しを容認する事業であってはならないのではないか

答弁
金子国土交通大臣
  • 市街地再開発事業は公共性と個人の権利保護の調整を図るものであり、地権者保護の規定が設けられている
  • 権利変換手続きにより等価返還されるため、住民を追い出す事業ではない
  • 多くの理解を得ながら適切に実施されるよう、地方公共団体と連携して運用する
全文
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再開発の例を挙げてきたんですけれども、都市再生特措法を最大限用いて、各地の再開発が進められているわけです。

大崎駅前の再開発では、実際にマンションの再開発を名乗りながら、オフィスビルができるという計画でね。

国がこういう計画を支援してよいのかというのは問われていると思うんです。

金子大臣に伺いたいんですが、都市再生を名乗った再開発事業は、その再開発によって、地域からの住民追い出しを容認する事業であってはならないと思うんですが、いかがでしょうか。

都市再生のための事業のうち、都市再開発法による市街地再開発事業は、土地の高度利用と都市機能の更新を図り、公共の福祉に寄与することを目的とする事業であり、事業の公共性と至急、個人の権利の保護との調整を図る観点から、地権者の保護のためのさまざまな規定が設けられております。

地権者である住民の方々の権利については、権利変換手続によって再開発された後の新たな建築物の権利に等価返還されるなど、市街地再開発事業は関係権利者の権利を保全しながら進めるものであって、決して住民の方々を追い出す事業ではございません。

国土交通省としては、事業の実施に当たり、できるだけ多くの方々の御理解を得ながら進めていく姿勢が重要だと考えておりまして、地方公共団体とも連携をしながら、引き続き市街地再開発事業が適切に実施されるよう、法の運用に取り組んでまいります。

立地適正化計画の未作成市町村に対する重点配分除外の理由
質問
畑野君枝 (日本共産党)

- 立地適正化計画を作成・公表していない市区町村に対し、原則として重点配分を行わないとしている理由を問う

答弁
長田都市局長
  • 人口減少下で地域活力を維持するため、コンパクトプラスネットワークの推進と立地適正化計画の着実な遂行が必要であるため
  • 計画に取り組む市町村に対し、財政面で重点的な支援を行うことで計画作成を促しているため
全文
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国交省の2014年1月9日の事務連絡では、令和7年度以降の予算において立地適正化計画を作成、公表しておらず、立地適正化計画の作成に向けた具体的な取組を開始、公表もしていない市区町村が交付対象である要素事業は、その後、原則として重点配分を行わないこととしていますとあります。

何でこういうことをやるんですか。

人口減少等が進む中で、地域全体の活力を維持し、生活に必要なサービスを確保していくためには、コンパクトプラスネットワークの取組を進めることがますます重要となっており、これを推進するため、立地適正化計画の作成及び立地適正化計画に基づく事業を着実に進めていく必要がございます。

このため、立地適正化計画に基づく事業に特化した都市構造再編集中支援事業による集中的な支援に加えまして、社会資本整備総合交付金において、立地適正化計画を作成した場合に重点配分の対象とするなど、立地適正化計画に取り組む市町村に対して財政面において重点的な支援を行っているところでございます。

発言全文

冨樫博之 (国土交通委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 冨樫博之

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国土交通委

根本拓 (自由民主党・無所属の会) 11発言 ▶ 動画
委員長 冨樫博之

おはようございます。

これより会議を開きます。

内閣提出、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

この際、お諮りいたします。

本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省都市局長、中田博人君、ほか2名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。

なし。

ご異議なしと認めます。

よってそのとおり決しました。

これより質疑に入ります。

質疑の申出がありますので、順次これを許します。

冨樫博之委員長。

根本君。

質疑者 根本拓

自由民主党の根本拓です。

冒頭、イラン情勢に関し質問させていただきます。

イランがホルムズ海峡を実質的に封鎖してから2ヶ月がたち、このペルシャ湾の中には、日本関係船舶、そして日本人乗組員の方がいらっしゃって、この方たちの状況が心配されます。

大臣、現在のペルシャ湾内の日本関係船舶や、日本人の方を含む乗組員の最新状況について教えていただけるでしょうか。

国土交通大臣。

答弁者 国土交通大臣

根本先生のお父様には随分お世話になりました。

お父様を乗り越えて頑張っていただきたいと思います。

自安政から2ヶ月近くが経過をし、ペルシャ湾に留め置かれている船員の皆様におかれましては、大変な緊張状態の中でご苦労されているのと承知をしております。

ペルシャ湾内の日本関係船舶は42隻であり、その42隻の乗組員数は、千人以上であると報告を受けております。

また、本日8時点の状況として、ペルシャ湾内の日本関係船舶における日本人乗組員は、新たに4人が下船したことに伴い、16人であると報告を受けております。

なお、下船した4名の日本人乗組員の健康状態に問題はないとの報告を受けております。

国土交通省としては、日本関係船舶に対し、各運航会社を通じて毎日安否確認を実施しておりますが、各船員ともに無事であるほか、水、食料などの必要物資については、必要に応じて現地において補給がなされるなど、現在までに特段の問題には至っていないとの報告を受けております。

いずれにせよ、日本関係船舶、とりわけ船員の安全の確保は最重要であり、国土交通省として情報収集を徹底し、関係者への情報提供を丁寧に行うとともに、外務省をはじめとする関係省庁とも緊密に連携してまいります。

根本拓君。

質疑者 根本拓

今回新たに4名の日本人乗組員の方が下船されたということで、関係者の皆様のご尽力に感謝申し上げます。

一方でまだ残っていらっしゃる方もいるということで、引き続き、この日本関係船舶やその乗組員の皆さんの安全確保を最優先に、国土交通省の皆様として最大限の取組をしていただくようお願い申し上げます。

さて、今回の都市再生特別措置法等の改正ですけれども、2002年にこの法律が制定されて以降、都市再生については、民間の力の活用、地域の公共公益施設の整備、そしてコンパクトプラスネットワークといった3つの柱で施策が展開されてきたと理解しております。

今回の都市再生特別措置法等の改正法案は、例えば人口減少や少子高齢化が加速度的に進展して若者が大都市へ流出していくという地方都市における街づくりの工夫を国として後押ししていくための制度改正であると理解しております。

このような地方都市において街の持続性を高めるためには、コンパクトプラスネットワーク、この取り組みを引き続き推進していくことが重要だと考えております。

一方で地方都市内部においても、周辺部からより機能のある中心部に人がどんどん流れていってしまう。

こういう傾向が見られて、これに対する周辺部の方たちの不安の声というのも聞かれているところです。

今回の法改正というのは、このような周辺部の方たちの不安の声にどう答えるのかということについて質問させていただきたいんですけれども、都市と地方という軸のみならず、この地方都市の中での中心部と周辺部という軸からも、今後の街の目指す姿について教えていただければと思います。

佐々木国土交通副大臣。

答弁者 佐々木

委員御指摘のとおり、人口減少が進む中で、地域全体の活力を維持して、生活に必要なサービスを確保していくために、このコンパクトプラスネットワークという取組は、まさしく重要になってくると考えております。

これまで、居住や医療、福祉、商業などの生活関連機能を街中に誘導してきたところです。

本法案では、近年、若者の地方離れなどが深刻な中、地域の稼ぐ力の都市からの強化、街中のにぎわいの創出を図るために、新たにオフィス、インキュベーション施設、集客施設等を街中に誘導して、都市機能の集積を進めることとしております。

一方で、今ほど御指摘のように、都市周辺部生活サービスの維持をどう考えていくかということも大変重要な視点だと考えておりまして、街中への交通の確保など地域の実情を踏まえて、自治体は現在の住民生活に十分配慮して街づくりを進める必要がございます。

このため目指す姿としては地域全体の理解と協力のもとで、都市の中心部と周辺部のバランスに配慮しながら、街中へ都市機能の集積を段階的に誘導していくことが適切と考えております。

国土交通省としては、こうした考え方に基づき、自治体に対して適切に助言や支援等を行い、コンパクトプラスネットワークの取組を推進し、活力と魅力に満ちたまちづくりを目指してまいります。

根本君。

質疑者 根本拓

ありがとうございます。

コンパクトプラスネットワークのコンパクトとは、すべてを町の中心に一気に集めようとするということではなく、段階的に無理なく進め、さらにこの町の中心部をキュッとコンパクトにすることで、逆に周辺部とのネットワーク構築も容易になっていくと、そういうことなんだろうということで理解いたしました。

全体として町の利便性を高めていく取組をぜひ推進していただければと思います。

続いて今回の法改正のうち、景観再生制度についてお伺いします。

例えば商店街なんかの中に古くて汚れた建物、誰も使っていませんみたいな建物が点在してしまうと、商店街の全体的な魅力がそれによって下がってしまうんだと思います。

そこで今回の景観法改正は、景観整備推進法人の指定を受けた民間会社などが、所有者から空き店舗の賃貸を受けて建物の改修を行って、それをテナントなんかに転貸して利活用をしていくと、これを可能とする制度をつくったと理解しております。

これは町全体の魅力を高めるために必要な取組である一方で、これまでも実は町の景観再生に向けた取組というのは行われてきたと理解しております。

それでは今回の法制度の法の改正によって、これまでと比べて何が可能になったんでしょうか。

この点についてお伺いいたします。

中田都市局長。

政府参考人 中田博人

お答え申し上げます。

商店街や温泉街など、日本各地に地域にとって貴重な建物等が残されております。

所有者のみでは改修費が負担できない、相続したけれども活用の見込みはないし、借り手もいない。

こういった事情からそのまま放置され、良好な景観が損なわれている状況もございます。

こうした状況に対しまして、本法案の措置により、景観整備推進法人として指定を受けた民間会社などが、建物等の所有者と協定を結び、所有者に代わりまして、ノウハウ等を生かして、当該建物等の改修や利活用を行い、景観の再生を図ることができるようになります。

国交省としましては、このような景観再生事業を連鎖的に広げることで、自治体の公共施設の整備等とも相まって、地域の魅力やにぎわいの創出につなげてまいりたいと考えております。

質疑者 根本拓

ありがとうございます。

私の理解では、景観整備推進法人、これを民間会社を指定する、要は行政がオーソライズをすることによって、景観整備推進法人を中心とした、この空き店舗の利活用が進むようになったということだと思っております。

これは町にとって大事な景観というものを良好にし、町全体の魅力を高めていくための制度ですけれども、一方でこの民間会社の方にしてみれば、建物を所有者と交渉して借り受けて、それをリノベーションして、転貸人、転借人を見つけるというプロセスというのは、投資を含めて初期的な負担が大きいんじゃないかと思います。

一方でその投資を転貸料という形で回収できるかといったら、それは町の魅力が高まって、転貸料が高まってくるまでに時間がかかって、投資の回収にも時間がかかる、そういうことになってしまいかねず、そうだとすると、せっかく作った制度なのに、しっかり使われるのか、微妙であるようにも思っております。

他方でこのような事業というのは、その民間会社の利益につながるというだけではなく、エリア全体の魅力が高まっていくということで正の外部性を生むんだと思います。

そうだとすると、これは国の補助というのが正当化される領域であって、初期投資の部分について補助金だとか税制措置なんかによって国が積極的に支援をして、事業者がこういった事業に参加しやすい環境をつくっていく。

これが重要だと思っておりますが、こういった景観整備推進法人として指定される民間会社への支援について、今の御検討状況を教えていただければと思います。

中田都市局長。

政府参考人 中田博人

お答え申し上げます。

景観再生に向けました支援につきましては、まず景観整備推進法人に指定された民間会社等が行う建物等の外観の改修、そういうものに対しまして、社会資本整備交付金を活用しまして、町並み環境整備事業として国費による支援が可能でございます。

また本法案におきましては、景観整備推進法人と建物所有者が結ぶ協定を自治体の認可対象としてございます。

こういった形で行政の関与の下で、所有者の方は安心して民間会社等に建物を貸すことができ、初動期の物件確保の支援につながると考えてございます。

加えまして自治体にとりましては、景観整備推進法人が行う事業は、自ら認可した協定に基づいて行うということになりますので、地域の景観再生に向けまして、自治体が独自に景観再生推進法人の活動を支援することも期待されます。

国交省といたしましては、景観再生によりまして、地域の魅力や賑わいの創出が加速しますよう、引き続き必要な支援策の検討を進めてまいります。

根本君。

質疑者 根本拓

ありがとうございます。

一定の補助措置をしていただいているということで、これを国と自治体でやっていくということだと理解いたしました。

せっかく民の力を活用して、町の魅力を高めていく制度をつくっていただいたので、それを十分に利用してもらえるような措置の検討をさらに進めていただくようお願い申し上げます。

さらに今回の法改正によって、公共公益施設の整備管理についても民間事業者との協定制度が新設され、民間の専門的知見や活力を生かす方向性に進んでいると、これに私としても賛同させていただきます。

先ほどの景観再生事業も含めまして、今後は民間の力を生かした都市再生というのがさらに進められるんだと思いますが、このようなまちづくりにおける国、自治体、民間事業者、こういった3者の役割分担が今後どのような方向に向かっていくかということについて教えていただけるでしょうか。

中田都市局長。

政府参考人 中田博人

人口減少等が進む中で、活力と魅力ある持続可能なまちづくりを確保していくためには、民間事業者の多様な公共貢献を積極的に評価し、その活力を引き出し、民間の力を生かした都市再生、これを進めていくことが、ますます重要となってございます。

こうしたまちづくりを進めるに当たりましては、まずは地方公共団体におきまして、民間の都市開発事業等が行われるエリアの将来像等を示し、災害時の避難施設への活用など、民間事業者に期待する公共貢献やそのインセンティブについて整理を行っていく。

そして民間事業者におきましては、地方公共団体の意向を踏まえ、まちづくりに係る協議を行った上で、公共貢献の内容等を決めまして、地域の中でエリアの価値、付加価値向上につながる整備や管理を実施していくといった形で、それぞれ役割分担を担いながら連携して取り組むということが必要でございます。

国交省といたしましては、地方公共団体で民間事業者のこのような取り組みの促進のため、本法案におきまして、景観再生等に係る制度を創設しますとともに、公共公益施設の整備管理を担保する協定制度を創設しまして、ソフト面を含む民間事業者の多様な公共貢献、これを評価して、容積率の緩和等につながるような措置をできるようになります。

福重隆浩 (中道改革連合・無所属) 23発言 ▶ 動画
委員長 冨樫博之

国土交通委員会。

ありがとうございます。

地方自治体の方で街の将来像というのをしっかり示してもらう。

その上で民間事業者に積極的に関与して公益性も考慮しながら街づくりを進めていただく。

さらに国としてはそのための必要な制度設計というのをどんどん手当をしていく。

こういう役割分担をしていくんだと理解いたしました。

国におかれてはぜひ前面に立って必要な制度設計を進めていただければと思いますし、不十分なところをぜひ。

金子国土交通大臣。

答弁者 金子国土交通大臣

課題に対応するためにオフィスあるいはインキュベーション施設等の街中への誘導や地域の歴史文化に根差した魅力的なまちづくりを推進するための制度等を創設するものでございます。

これは自治体からの声等を踏まえて新たにまちづくりの制度として創設するものであり、自治体への制度の丁寧な周知徹底はもとより、予算、税制、金融等の政策ツールも総動員して、地域の取組を強力に支援してまいります。

加えて、真に地域の実情に寄り添った実効的な支援となるよう、地方整備局職員が直接自治体を訪問し、客観的なデータ等を用いた技術的サポートを行うなど、国土交通省の現場力を生かした取組をしっかりと進めてまいります。

地域の稼ぐ力の強化や、町の魅力の磨き上げが全国各地で着実に進むよう、国土交通省として全力で取り組んでまいります。

委員長 冨樫博之

根本君。

質疑者 根本拓

はい。

力強いお言葉をどうもありがとうございます。

大臣の冒頭の励ましのお言葉も胸に頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。

委員長 冨樫博之

福重隆浩君。

質疑者 福重隆浩

中道改革連合の福重隆浩でございます。

まず質問に入る前に一言申し上げます。

4月18日に発生をいたしました長野県の地震、また4月20日に青森県を中心として発生いたしました地震によりまして、被災されたすべての皆様に、心よりのお見舞いを申し上げる次第でございます。

現在、気象庁においても、高発地震への注意喚起がなされております。

どうか引き続き、身を守る行動を最優先に行っていただくとともに、政府といたしましては、万全の支援体制で臨んでいただきますことを、心からお願いをするものでございます。

早速でございますが、質問に入らせていただきます。

私は、今回の法改正を拝見し、率直に申し上げて、一つの懸念を抱きました。

それは、この改正によって、地方と首都圏の格差をさらに拡大し、大都市や大手デベロッパーにとっては活用しやすい制度である一方、地方の中小企業者や地方の活性化には、必ずしも十分に恩恵が行き届かないのではないかという問題意識を感じておりました。

私の地元群馬の場合、群馬の高校を卒業し、首都圏の大学に進学する若者はおよそ6000人。

そして大学卒業時に群馬に戻って就職してくれる方は約2000人にとどまり、およそ4000人の方が首都圏で就職をされています。

高崎から東京まで、新幹線で約50分という距離にありながらも、若い方の流出が続いております。

その主な理由としては、東京の方が賃金が高い、魅力的な企業が多いという点が挙げられています。

また、群馬県内にも大手の工場や企業も立地しておりますが、経営陣の方々にお話を伺いますと、社宅を整備するよりも、新幹線通勤の定期代を負担する方が合理的であるとの声や、単身赴任ではなく、家族が一緒に首都圏で暮らすことを選択されるケース、さらには、お子さんの教育環境などを考え、東京から通うことを選択された方々が多いということでございました。

そこで、まず確認をさせていただきます。

令和の町リノベーションとして、立地適正化計画を通じた業務施設の立地促進や用途・容積率の規制緩和によって、地域に民間投資を呼び込み、町の魅力磨き上げにつなげていくことでございますが、立派なオフィスやインキュベーション施設という箱を整備したとしても、そこに入る企業や人材といった中身が伴わなければ意味がありません。

国土交通省の資料にあるとおり、若者が地方を離れる最大の理由は、先ほども指摘しましたが、希望する職種がないことや、賃金などの待遇面など、大事なことは自分のキャリアを輝かせる魅力的な仕事があるかどうかにかかっていると思います。

この政策が単なる不動産会社や一時的な建設需要で終わらせないように、地域の所得向上や若者が将来に希望を持てるビジョンにつなげていけるかが問われていると思います。

産業政策といかに緊密に連動し、実効性のある戦略を描いているのか、御答弁をお願いいたします。

金子国土交通大臣。

答弁者 金子国土交通大臣

お答え申し上げます。

人口減少が進む中で、地域の活力を維持し、生活に必要なサービスを確保していくためには、コンパクトプラスネットワークの取り組み、これがますます重要になっていまして、これまで居住や医療、福祉、商業などの生活関連機能を街中に誘導し、一定の成果を上げてきたところです。

しかしながら近年、働く場所や街中の魅力不足によりまして、若者の地方離れなどが深刻化する中で、地域の稼ぐ力の強化、街中のにぎわいの創出が大きな課題となってございまして、自治体からこうした取り組みへの支援を求める声をいただいてございます。

例えば先生、お仕事の前橋市、これにおきましては、有給不動産の活用や企業支援などによりまして、街中へのオフィス等への進出が進んで、従業員数が5年間で約1000人増えるなど、街中へ働く場所を誘導することによる好事例も生まれてきていると承知してございます。

このような自治体からの声、そして先進的な事例などを踏まえまして、今回の改正案では新たにオフィス、インキュベーション施設、集客施設等の施設を街中に誘導する制度を創設し、都市機能の集積を進めることとしてございます。

またこれらの措置が真に効果を発揮し、地域の持続的な発展へとつなげていくためには、委員ご指摘のとおり、自治体によるハード整備のみならず、例えば地場産業との連携の強化、スタートアップ企業への創業支援、企業誘致など、地域の産業政策などと連携し、ハードソフト両面から取組の充実を図ることが重要だと考えてございます。

国交省といたしましては、自治体のこうした取組を強力に支援することで、地域の活性化などにつなげてまいりたいと考えております。

質疑者 福重隆浩

今の御答弁にございました。

今回の法改正で、官民連携の成功モデルとして、この事例として、前橋のまちづくりを紹介していただいたことに感謝申し上げます。

前橋は、私が県議時代18年間、ほぼ毎日高崎から通った群馬県の県都でございます。

昭和40年代から50年代には大きなデパートがあり、映画館などの施設も多く、たくさんの人が訪れる街でありましたが、新幹線の停車駅が高崎になり、高崎が経済商業の中心となっていきました。

また、自動車社会の進展により、郊外にショッピングセンターなどができたことにより、中心部の賑わいが失われていきました。

それが、2016年から官民連携の取組が進み、約10年で少しずつ変わってまいりました。

ちょうど週末に足を運んでまいりました。

前橋の馬場川通りアーバンデザインプロジェクトは、2024年に完成した約200メートルのレンガ敷きの空間があり、かつての姿を忘れるほどでございます。

心地よい水辺のデッキ。

週末はちょうどマルシェが開催されており、買い物や散策を楽しむ方々の笑顔で温かな活気に包まれておりました。

特に心に響いたのは、維持管理を担当されている方のお話でした。

ハード面の整備はあくまでも土台。

そこで暮らす人々が空間をどう使い、いかにして持続可能なにぎわいを生み出していけるか。

ハードからソフトへ、そしてその先の運用へ。

今後は先進的な取組をしっかりと注視し、それぞれの地域に笑顔と活力があふれるような、引き続き現場の声を届けてまいりたいと思っております。

レクの時には国交省の方々は口々に、現場第一を大切に、現地に足を運んでいますと胸を張っておられましたので、引き続き大臣を先頭に現場第一主義で取り組んでいただきたいと思いますので、ぜひとも要望をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

次の質問に入らせていただきます。

今述べさせていただいたとおり、街中に働く場所をつくっていくということは重要と考えますが、移動手段、この点も都市計画においては重要な視点であると考えており、公共交通ネットワークの整備と合わせて進めていくべきであると考えています。

具体例を挙げますと、JRの宇都宮駅から羽賀町の工業団地での約15キロを結んだ、栃木県宇都宮市のLRTです。

私はサラリーマン時代、今から30年以上前になりますが、会社の転勤で宇都宮市に住んでいたことがございます。

当時の宇都宮市の状況を知る者として、現在の変貌ぶりには目を見張るものがあります。

LRTという移動の足が整備されたことで、それまでにぎわいに欠けていたエリアに活気が生まれ、沿線の街並みは一変し、人口流入も進んでいます。

まさに公共交通が起点となった好事例ではないでしょうか。

今後、駅西口側への延伸も計画されており、さらなる発展が期待されていますが、こうした成功事例を全国に広げるためには、都市計画と交通計画をバラバラに進めてはならないと思っております。

街中と住まい、生活の場をつなぎ、自家用車がなくとも、誰もが自分の力で移動できるようなまちづくりを進めるためには、国交省内はもちろんのこと、関係省庁が縦割りを廃し、横断的に連携して推進していくことが大事だと思いますけれども、大臣の思いを聞かせていただければと思います。

答弁者 金子国土交通大臣

金子国土交通大臣、福重議員にはいつも御地元群馬の話も含めて現場に寄り添いながら切実なお声を届けていただきましてありがとうございます。

現場第一主義ということで私自身も毎週のように全国を回っていろいろな現場を見させていただいておりますし、局長をはじめとした職員もできるだけ積極的に現場を見なさいということを申し上げているところでございます。

そのことはしっかり連携をして進めていくことが重要であります。

特に街中に働く場所を設けてもそこへのアクセス確保は大前提として必要なことから、公共交通政策との連携が極めて重要であり、これまでもコンパクトプラスネットワークの考え方のもと、街中への都市の機能の集積、すなわち都市のコンパクト化と公共交通ネットワークの維持を車の両輪として進めてきたところであります。

また、他省庁が所管をする政策についても、従来より12の関係省庁で構成するコンパクトプラスネットワーク形成支援チームの下で連携をいたしまして、効果的な施策の推進を図っているところでございます。

国土交通省としては、本法案を通じた地方都市の活性化に向け、さまざまな政策分野との間の連携強化に一層努力してまいります。

質疑者 福重隆浩

大臣、ありがとうございました。

本当に大臣が現場をよく訪れられて、その地域の課題を拾い、そしてまた国交省が大臣の思いを受けて、しっかりとそういった現場に寄り添った施策。

私は以前、太田国交大臣に言われたことがあったんですけれども、国交省というのは本当に地元の人たちのやり気を応援する、それを引き出していく、それが国交省の使命だというふうにおっしゃっておられましたけれども、歴代大臣がそのように動いていただいているということに対しまして、心からの感謝を申し上げる次第でございます。

次の質問に入ります。

コンパクトプラスネットワークを進めていく際に、今回はオフィスや業務施設、集客施設なども誘導することになります。

これらの施設は地域にもよりますが、大規模な施設になることも想定されていますし、公共交通や周辺地域の駐車場などの整備、渋滞を見越して道路の拡幅、ルート整理が必要となります。

また、オーバーツーリズムで起きているようなゴミや混雑問題など、そこで暮らしている住民の生活環境に悪影響を及ぼすのではないかという懸念も上がってきております。

地方の市町村職員にとっては、立地適正化計画の作成をする人員や財政等も限られていて、新たな業務への対応が難しい場合もあると思います。

現場職員や地方議員の声を聞いたところ、小さな自治体ですと、財政的にも人員的にも限界があるのではないかとの声が寄せられていました。

このように対応が難しそうな市町村には、何らかの支援が、措置が講じられていかなければならないと思いますが、いかがでございましょうか。

答弁者 金子国土交通大臣

お答え申し上げます。

委員ご指摘のとおり、人員や財源、データ等の不足によりまして、特に小規模の市町村における計画策定が課題になっております。

このため、国土交通省におきましては、小規模市町村に対する計画策定費の支援を強化するとともに、昨年度からは、まちづくりの客観的なデータの提供や分析を自治体に対して行います「まちづくりの健康診断」、あるいは、地方整備局職員が直接自治体を訪問して意見交換などを行う「令和のまちリノベーション全国運動」、こういうのを新たに実施しまして、計画策定の支援を行っております。

また、今般の改正案におきましても、都道府県が計画策定等に関与する制度を創設いたしまして、単独で立地適正化に取り組むことが困難な小規模市町村などについては、都道府県のサポートにより、計画策定が促進されるように措置しているところでございます。

国土交通省といたしましては、こうした取り組みを通じ、引き続き自治体の計画策定を積極的に支援してまいります。

委員長 冨樫博之

冨樫委員長。

福重君。

質疑者 福重隆浩

どうもありがとうございました。

私、もともと地方議員出身でございますので、地元の自治体の職員なんかといろいろと話をしてみると、自治体の規模で人口20万人ぐらい以上の都市だと、やはりそれなりのインフラがあり、また職員もいる。

だけども、それが5万人ぐらいになってくると、非常にそういったマンパワーが不足して、なかなかやりたくてもそういった専門性がない。

そういった中で、今国交省が進めてくださっている「まちづくりの健康診断」、こういったものを活用してアドバイスをする、伴走型にする、そういった形の中で、ぜひ地方を応援をしていただきたいなというふうに思いますので、ここのことは切にお願いを申し上げまして、また今後いろいろなことでこのことについて教えてください。

本法案では立地適正化計画において、業務施設などの誘導を位置づけ、都市機能を特定の区域に集積、連携をさせる方針が示されております。

限られた財源と人口減少という厳しい現実の前には、選択と集中による効率的なまちづくりが必要であるということは、私自身も十分に認識をしているつもりでございます。

しかしその一方で、誘導区域外となってしまったエリアに住む方々の不安を見過ごすことはできません。

投資や行政サービスが集中すれば、区域外ではインフラの維持が困難になり、生活の利便性が著しく低下する、いわゆる見捨てられた地域が生じる恐れがあります。

そこに住み続ける権利や、長年その土地を守ってきた方々の尊厳が、効率性の名の下に置き去りにされることは、絶対にあってはなりません。

集約化が加速される一方で、誘導区域以外に居住し続ける高齢者の皆さんの生活維持あるいは緩やかな撤退を支援するためにセーフティーネットをどう構築するのか。

都市全体の持続可能性と個々の住民の居住権、そして地域間の公平性をどのようにバランスをさせるつもりなのか。

単なる数字上の集約化ではない、誰一人取り残さないための具体的な方策についてお伺いをいたします。

答弁者 金子国土交通大臣

金子国土交通大臣。

人口減少等が進む中で、地域全体の活力を維持し、生活に必要なサービスを確保していくためには、コンパクトプラスネットワークの取組を進め、都市の持続可能性を高めていくことがますます重要となっておりまして、これまで居住や医療、福祉、商業などの生活関連機能を街中に誘導してきたところでございます。

また、本法案では、地域の稼ぐ力の強化や、街中のにぎわいの創出を図るため、新たにオフィス、インキュベーション施設、集客施設等を街中に誘導し、コンパクトプラスネットワークの取組をさらに強化することとしております。

一方で、委員御指摘のように、居住誘導区域外の住民の方の生活サービスの維持をどう考えていくかは重要な視点でございます。

街中への都市機能の集積を図りつつも、現在、居住誘導区域外にお住まいの方が引き続き生活関連機能を利用することができるよう、街中への交通アクセスを確保するなど、地域の実情を踏まえ、自治体は住民生活に十分配慮して、街中への機能集積を進める必要がございます。

国土交通省といたしましては、地域全体の理解と協力をいただきながら、丁寧に持続可能な都市の実現に向けた取組が進められるよう、自治体に対して適切に助言や支援等を行い、活力と魅力に満ちたまちづくりを推進してまいります。

質疑者 福重隆浩

大臣、ありがとうございました。

今のお言葉の中で、生活関連機能の維持、これをしっかりやっていくということでございます。

やはりそういったことが失われて、高齢者が見捨てられていく、こういったことがあってはなりませんので、しっかりと国交省内、いろいろと自治体とも連携を図りながら、この分野を進めていただければと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

次の質問に入ります。

この改正案に盛り込まれた民間事業者等の公共貢献を生かしたまちづくりの促進として、公共公益施設の整備・管理に関する協定制度の創設は、官民連携による柔軟なまちづくりを加速させるものとして期待しております。

一方、懸念されるのは、その持続可能性です。

民間事業者の創意工夫と資金に依拠する部分があるため、景気交代や事業環境の変化によって、活動主体である民間事業者の収益が悪化した際、公共公益施設の維持管理や運営が途絶えてしまうリスクはないのでしょうか。

公園や広場の管理、あるいは防災施設といった公共性の高い機能は、例えば民間事業者が建物を売却した場合でも、備蓄倉庫や管理体制が維持されるような出口戦略や、行政が最終的に負うべき補完的責任を明確にしておく必要があると考えます。

民間に委託された範囲と公的責任の境界線をどのように線引きし、活動の永続性を担保するのか、国交省の見解をお伺いいたします。

中田都市局長。

政府参考人 中田都市局長

お答え申し上げます。

公共公益施設の整備管理に関する協定制度でありますが、公共空間等の日常的な維持管理、あるいは災害時の避難施設への活用など、民間事業者の多様な公共貢献を積極的に評価して、その活力を引き出すということを狙いとしてございます。

同協定におきましては、民間事業者と地方公共団体が協議いたしまして、当該プロジェクトの公共公益施設の管理に関する事項として、施設を管理する主体、あるいは日常的な清掃やイベント等の管理の内容、それから管理に要する費用の負担の方法などについて、定めることとしてございます。

施設の管理や運営の継続が困難となった場合には、地方公共団体が主体的に適切な協議などを行い、必要に応じて協定内容を見直し、変更することによりまして、当該施設の機能の維持を図ることを想定してございます。

このような協定制度は、地方公共団体が主体的かつ適切に関与できる制度としてございまして、地域の実情に応じた役割の分担のもとで、適切な運用がなされるよう努めてまいりたいと存じます。

委員長 冨樫博之

福重委員、ありがとうございました。

質疑者 福重隆浩

次の質問に入ります。

今回の法改正では、景観整備推進法人や景観行政団体が地域にある建造物の老朽化等により、良好な景観が損なわれているような区域で、建造物の所有者と協定を結べば、改修やリノベーション等をすることができるようになるとされています。

この点は何なんでしょうか。

例えば、所有者が協定の締結に了承しなければ、この取組は機能しませんので、所有者にとって協定締結がメリットだと感じてもらえる手立てとして、どのようなことを想定しているのでしょうか。

地方都市のシャッター商店街や、老朽化した温泉地等の地域では、本事業を活用することで、景観をいかにして稼ぐ力に変えていけるのかという点で、本事業を通じて具体的にどのようなビジネスモデルや経済的な効果を想定しているのかお伺いをいたします。

佐々木国土交通副大臣。

答弁者 佐々木国土交通副大臣

ありがとうございます。

日本各地には商店街や温泉街など地域にとって貴重な建物等が残されておりますけれども、所有者のみでは回収費が負担できない、相続したけれども活用の見込みがない、上に借りてもいない、などの事情からそのまま放置され、良好な景観が損なわれている状況がございます。

このため、本法案では、景観整備推進法人として指定を受けた民間会社等が、建物等の所有者と再生協定を結び、所有者に代わって、ノウハウ等を生かして、当該建物等の改修や利活用を行い、景観の再生を図る新たな制度を設けることとしております。

これにより、所有者にとっては、市町村の認可を受けた再生協定のもとで、安心して建物を貸し、収入を得られるというメリットがあります。

加えて、景観の再生は自治体の関与のもとで行われるものであり、自治体により独自の支援も期待されるところです。

例えば、愛知県犬山市の城下町のケースでは、市が出資するまちづくり会社が15棟以上の空き店舗等を借り上げ、所有者に代わって外観等の改修を行い、出店者を募る事業を行った結果、多くの観光客が訪れるようになりました。

こうした景観再生の取組を広げることで、自治体の公共公益施設の整備等とも相まって、地域の魅力やにぎわいの創出につなげてまいりたいと考えております。

委員長 冨樫博之

福重委員、ご答弁ありがとうございました。

質疑者 福重隆浩

私も2年前ほど犬山に伺いまして、本当に城下町の趣があって、非常に観光客が来てて盛り上がっていたなという気がいたします。

また、日本の多くの地域でシャッター街だったところが、それがむしろ昭和のレトロのような雰囲気を醸し出していて、ボンネットバスなんかを走らせて、本当にノスタルジックを感じるような人たちが全国から集まってきて活性化している。

実は私も東京の調布というところの商店街で生まれたんですけれども、本当に飲み屋街になるような風景に変わっていったんですけれども、反対にそこが今、昭和のレトロの雰囲気が残っているというような形の中で、大きな再開発をするよりも、そういうような店舗を生かした街づくり、こういったものをしっかりやっていくことによって、街の魅力、再生につなげていきたいというような人が、計画を進めてくれている。

というような形の中で、私も商店街に生まれたものとしてこういった政策に期待をしていきたいと思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願い申し上げます。

次の質問に入ります。

これまでの歴史まちづくりの計画の作成には、この区域内に国指定の文化財があることが要件となっておりました。

今回はその対象となる文化財の範囲が拡大されることになっております。

範囲を拡大する理由はどのようなことなのでしょうか。

御答弁をお願いいたします。

中田都市局長。

政府参考人 中田都市局長

お答え申し上げます。

これまで歴史まちづくり計画は、国宝や国指定の重要文化財などを核とした計画に限定されておりました。

しかしながら地域にとりましては、これら以外の建造物であっても、その固有の歴史や文化に根差す大切な建造物がありまして、これを核とした個性豊かなまちづくりを進めることが、地域の魅力向上につながります。

歴史まちづくり計画の対象範囲の拡大につきましては、市町村からもご要望をいただいたところでございまして、こうした点を踏まえまして、今回の改正案では、地方公共団体の指定文化財などにまで対象範囲を拡大し、歴史まちづくりの裾野を広げることとしてございます。

また今回の対象範囲の拡大でありますが、全国的に一定の文化的水準、文化的価値の水準が担保されていること、または許可制によりまして十分な保全措置が図られていることを基準にしてございまして、地方公共団体の登録文化財はそのいずれにも該当しないため、対象とはしておりません。

委員長 冨樫博之

冨樫委員長。

犬飼明佳 (中道改革連合・無所属) 27発言 ▶ 動画
質疑者 福重隆浩

ちょっと時間の関係で1つ質問を削らせていただきまして、次の質問に入ります。

新しく創設された固有魅力維持向上区域制度についてお伺いいたします。

まずこの制度を創設する意義は何なのかお聞かせください。

次に固有魅力制度維持とは、どのような区域、場所や建築物などを対象とすることを想定しているのでしょうか。

さらにこの制度の活用に当たって地域の魅力をどのように。

冨樫博之委員長。

答弁者 佐々木

佐々木国土交通副大臣。

近年、地方都市を中心に人口減少等が進む中で、町の活力や賑わいが失われつつある状況が生じております。

こうした課題に対して、各地域においては、その地域ならではの個性や魅力を改めて見つめ直すとともに、それらを生み出す地域の核となる資産を生かした町づくりを進めることが重要となっております。

このため、本法案においては、地域固有の魅力を生かした町づくりに重点的に取り組むエリアを、固有魅力維持・向上区域として指定する制度を創設し、地域で大切にしてきた核となる建築物の改修や利活用等を推進し、エリア全体の活力と魅力の向上を図ることとしております。

区域の指定に対しては、市町村が地元と調整し、当該エリアの魅力の具体的内容を都市再生整備計画に位置づける必要があります。

魅力の発見や整理に当たっては、地元が主体のワークショップを開催するなど、当該エリアの住民や事業者等の協力のもと検討を進めていくことを望ましく、その具体的方法等はガイドライン等で分かりやすく周知してまいりたいと考えております。

また、地域によっては人々が大切にしてきた歴史的な文化資産が並存することもあるため、歴史まちづくり計画の区域を重ねて指定し、そうした資産の保全を図ることも可能でございます。

こうした取組により、地元の方々が主体となった地域の魅力あるまちづくりをしっかりと進めてまいります。

質疑者 福重隆浩

福重君。

期待をしておりますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。

これで質問を終わります。

以上です。

委員長 冨樫博之

冨樫博之委員長。

次に犬飼明佳君。

質疑者 犬飼明佳

犬飼明佳(中道改革連合・無所属)中道改革連合の犬飼明佳でございます。

よろしくお願いいたします。

まず私からも冒頭、4月18日に長野県北部を襲った最大震度5強の地震に被災された皆様方、そして4月20日の三陸沖地震で被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。

現在、北海道三陸沖、高発地震注意情報、これが発表されております。

引き続き警戒が必要であるというふうに思います。

いざというときの備えを再点検をしていくことが大事であります。

政府におかれましても、最優先で徹底した対策を行っていくことを強く求めます。

都市再生特別措置法の一部改正に関連し、まずは都市の安全確保についてお伺いをいたします。

近年、気候変動の影響により、豪雨や台風による水害、さらには土砂災害が全国各地で激甚化、そして頻発化しております。

これまで想定外とされてきた規模の災害が常態化しつつ、都市の在り方そのものを見直す必要性が高まっております。

都市の構造そのものを安全性の観点から再設計することが求められております。

一方で、地方都市に目を向けますと、人口減少や若者の都市部への流出により、医療、福祉、商業、公共交通といった生活サービス機能の維持が難しくなってきております。

こうした状況の中で、都市機能を一定のエリアに集約し、効率的に維持していくコンパクトシティの取り組みも進められております。

ただその際に安全性をどのように確保するかは極めて重要な視点であります。

つまり都市の安全確保と地域の持続可能性の確保、さらには地域の活性化という複数の政策目的を同時に達成していくことが求められており、そのためには国と自治体が連携し制度を最大限活用していく必要があると考えます。

そこで以下順次お伺いをしてまいります。

まずは、それぞれの自治体においては、ハザードマップの高度化や、防災指針の策定、立地適正化計画の見直しなどを通じて、災害に強いまちづくりを進めることが求められております。

そこで、国土交通省として、都市の安全確保を進めるために、どのような取組を行っているのか、お伺いをいたします。

中田都市局長。

政府参考人 中田

お答え申し上げます。

近年、激甚化・頻発化する自然災害から国民の生活財産・暮らしを守り、都市の安全確保を進めるためには、災害発生前から災害リスクを踏まえ、避難体制の強化や災害に強い市街地形成の推進など、ハード・ソフト両面から総合的に対策を講じておくことが極めて重要でございます。

避難体制の強化に向けましては、国土交通省では、避難路や避難地となる広場や公園の整備、また、避難地の機能向上に資する備蓄倉庫や非常用発電施設等の防災力向上に係る施設整備、こういったものなどに対しまして支援を行っております。

また、人口減少などが進む中、災害に強い市街地形成に向けて、コンパクトプラスネットワークの取組を推進しているところでございます。

例えば、市町村の立地適正化計画におきまして、災害リスクを踏まえた住宅及び生活サービス機能の誘導方針や、都市の安全確保を図る事業などを記載しております防災指針、これを定めることとし、取組の支援を行っているところでございます。

国交省としましては、こうした取組を、他省庁が所管する政策などと連携しながら、実施をいたしますことによりまして、自治体における都市の安全確保を進めてまいりたいと存じます。

委員長 冨樫博之

委員長。

犬飼君。

質疑者 犬飼明佳

今回の都市再生特別措置法の改正においては、この居住誘導区域から災害危険区域をすべて除外することとされております。

この居住誘導区域は人口減少下においても一定の人口密度を維持し、生活サービスや公共交通の持続可能性を確保するための中核的な区域であります。

一方で災害危険区域は居住そのものに慎重であるべきエリアであります。

両者の重複、重なっていることを解消するという方向性は、これまでの都市構造や土地利用の実態に大きな影響を及ぼす可能性があります。

そこで、今回の制度改正の目的について、明確に御説明ください。

答弁者 佐々木

佐々木国土交通副大臣。

立地適正化計画における居住誘導区域につきましては、現在、住宅の建築を全面的に禁止している災害危険区域に限って、居住誘導区域から除外をしております。

その背景としては、災害危険区域でありながら、一定の規制の下で住宅建設が許容されている場合もあり、これまでは法律で一律に居住誘導区域から排除することはせず、自治体の裁量に委ねてきたところでございます。

とされているとしても、あくまで災害による危険の著しい区域である災害危険区域に対して、居住の誘導を積極的に図るべきではないと考えられることから、今般、その全域を除外区域とするものでございます。

国土交通省としても、引き続き、安全で安心して暮らせる都市の形成に取り組んでまいります。

委員長 冨樫博之

委員長。

はい、犬飼君。

質疑者 犬飼明佳

具体的な自治体への影響について、より踏み込んでお伺いをさせていただきます。

私の地元名古屋市においては、1959年の伊勢湾台風によって、高潮や浸水による甚大な被害を受けた歴史があります。

この教訓を踏まえ、名古屋市では災害危険区域の制度を積極的に活用し、臨海部の広範な区域を対象にして行ってきました。

区域内のリスクの高い地域を第1種から第4種に分類をして、この居住室を有する建築物を建築する場合、2階以上の階に居室を設けなければならないなどの、こうした構造制限等も、種別ごとに条例で規定し運用をしてきました。

その結果、住宅地の立地を適切にコントロールをし、人的被害の抑制や防災力の向上に一定の成果を上げてきました。

しかし都市の発展とともにこれらの区域においてもインフラ整備や土地利用の高度化が進み、結果として災害危険区域が現在の居住誘導区域に広く含まれている状況が生じております。

過去の防災対策としての区域指定と近年のコンパクトシティ政策としての居住誘導の考え方が制度上重なり合っている状態となっております。

そして現在、この区域の関係学区には32万人、そして15万5千世帯が生活をされております。

今回の法改正により、これらを全て見直す必要があるとすれば、住民生活や地域経済、さらには都市計画全体に大きな影響を与えることが懸念されます。

特に長年にわたり居住が続いてきた地域においては、単純に危険だから除外するという対応では、重複している自治体は、全国でどの程度存在しているのか、その実態についても併せてお答えください。

長田都市局長。

政府参考人 中田

お答え申し上げます。

先生御指摘のとおり、名古屋市におきまして、災害危険区域と居住誘導区域が重複していることについては承知をしてございます。

名古屋市に対しましては、本般の制度改正に係る情報提供を事前に行っておりまして、市の方では、災害リスクを踏まえまして、居住誘導区域や災害危険区域の見直しの検討を進めていると伺ってございます。

国土交通省といたしましては、今後とも名古屋市からの区域設定の見直しに関する相談などに丁寧に対応させていただきますともに、引き続き名古屋市と十分に連携して、今後の対応を進めるようにしてまいりたいと存じます。

なお、名古屋市のように災害危険区域と居住誘導区域が重複している市町村、これは他に5の自治体がございますと承知しております。

これらの自治体にも事前に情報提供した上で、相談を行っており、引き続き丁寧な対応を進めてまいりたいと存じます。

委員長 冨樫博之

委員長。

犬飼君。

質疑者 犬飼明佳

今、名古屋市を含めて6の自治体ということでありました。

これは名古屋市だけの話ではありません。

さらには市、自治体の中でさらに対象となる場所というのはやはり地域であるコミュニティであるというふうにあります。

ですのでこれは自治体の話以上にそこに住んでいらっしゃる、その限定したコミュニティ、地域の方々の話にもなると思いますので、これは大変重要な話になってくると思います。

従いまして、より踏み込んで細かく話をさせていただきたいと思います。

私はかつて愛知県議会議員として、名古屋市中川区を選挙区として活動をしてまいりました。

まさにそこは今回議論となっております、災害危険区域とこの居住誘導区域が重複する、重なっている地域であります。

特にこの中川区の南部の下野石木町、こうした町があります。

ここはかつて漁師町として栄えましたが、67年前の伊勢湾台風により壊滅的な被害を受けました。

その後、防潮堤の整備により安全性は向上しましたが、漁業権を手放す決断をされた方々もおられました。

防災と引き換えに長年続いてきた漁師町としての歴史に一つの区切りがつけられ、今後、区域の見直し作業が不可避となるわけであります。

そこに暮らす人々の生活、コミュニティの在り方、居住の選択、さらには資産価値や将来の人生設計にまで大きな影響を及ぼす可能性もあります。

拙速な見直しや一方的な制度運用、またこうしたことによって住民の不安や不信を煽り、分断を招きかねません。

区域の見直しの過程において最も重要なのは、こうした住民の方々の理解と納得を得ながら丁寧に、そして誠実に進めていくことであると私は考えます。

そこで地域の実情や住民の思いに寄り添いながら、自治体の住民合意形成をどのように支援していくのか、具体的な方策と基本的な考え方について大臣にお伺いをいたします。

金子国土交通大臣。

答弁者 金子

犬飼の御指摘、重く受け止めさせていただきたいと思います。

居住誘導区域等の見直しに当たっては、何よりも住民の方々に制度の趣旨を正しく御理解いただくとともに、できるだけ御不安が生じないよう、対応を進めることが重要だと考えております。

国土交通省としましては、自治体に対しまして、今回の制度改正はできる限り災害リスクの低い地域での居住を促進するためであるといった制度の趣旨を分かりやすくお伝えするとともに、一方で今お住まいの方が過度に不安を感じないよう、例えば住民の方には居住誘導区域から外れても移転が求められたり、住めなくなるわけではない旨もしっかりと説明していただくなど、丁寧な対応を促してまいります。

また居住誘導区域の見直しに当たっては、

委員長 冨樫博之

冨樫委員長。

質疑者 犬飼明佳

ありがとうございます。

住民の方々と直接話をしていくのが、やはり自治体になるかと思います。

その自治体を国として責任を持って支えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

そうした丁寧な対応をしていただくとともに、その中でやはり今回のこうしたことも一つのきっかけとして転居をしたり、またあるいは世代交代をする中で住宅の建て替えを検討する住民もおられるのではないかということも思います。

しかしながら、移転や建て替えには多額の費用が伴い、個人の負担だけで対応することは容易ではありません。

そこで、防災・減災の観点からも、住居の転居や建て替えに対する支援が必要であると考えますが、国の対応についてお伺いをいたします。

中田都市局長。

政府参考人 中田

お答え申し上げます。

災害リスクの高いエリアから安全なエリアへの移転や建て替えに対する支援につきましては、事業主体である地方公共団体が行います住民への補助に対しまして、国が支援をしております。

具体的には、住居を移転する際におきまして、移転元での住宅の除却、引っ越し、および移転先での新たな住宅建築に係る費用の一部、こういったもののほか、水害リスクの高いエリアにおきまして、住宅を建て替える際に、かさ上げなどの浸水対策を行う費用の一部、こういったものなどについて支援を行っているところでございます。

質疑者 犬飼明佳

犬飼君。

こうした制度があるということも、併せてしっかり周知をしていただきたいというふうに思います。

知らなかったということがないように力を入れていただきながら、とにかく丁寧な対応をしていただきますように、よろしくお願いいたします。

次に地域の活性化ということについてお伺いをいたします。

東京一極集中が続く中で中部圏におきましても若者の流出への危機感が高まっております。

私の地元の愛知県におきましては産業基盤が強く雇用はあります。

ただ雇用はあるものの、進学や就職を機に10代から20代、特に女性の方々の東京進出というものが非常に顕著でありまして、毎年1万人規模が転出をしております。

人口は2019年をピークに減少に転じ、13年連続の転出超過ということとなりました。

愛知県ではスタートアップ拠点のステーションAIやスポーツや音楽イベントを呼べるIGアリーナを整備するなど、若者の定着に取り組んでいるところであります。

働く場所を作るのはもちろんでありますが、やっぱり住んで楽しい、ワクワクする場所にしなければならないというふうに思います。

若い人たちが地元に残りたい、戻りたいと思える魅力ある街を整備することが重要であります。

そこで地域の活性化に向けた今回の法改正の狙いとその効果をお伺いいたします。

金子国土交通大臣。

答弁者 金子

お答えいたします。

近年、地方部を中心に人口減少が一層進み、働く場所や街中の魅力の不足による若者の地方離れなどが深刻化しております。

このような課題に対応し、地域の稼ぐ力の強化や街の魅力の向上を図るため、今般の改正案におきまして、オフィスやインキュベーション施設等の街中への誘導や地域の歴史、文化等に根差した魅力的なまちづくりを推進するための制度の創設を行うことといたしました。

国土交通省としましては、これらの制度につきまして、自治体へ丁寧に周知することはもとより、予算、税制、金融等の政策ツールも総動員して地域の取組を強力に支援してまいります。

加えて、真に地域の実情に寄り添った実効的な支援となるよう、地方整備局職員が直接自治体を訪問し、客観的なデータ等を用いた技術的サポートを行うなど、国土交通省の現場力を生かした取組をしっかりと進めてまいります。

こうした取組によりまして、地域に民間投資を呼び込み、全国各地で個性ある都市空間の実現を図り、地域の活性化につなげてまいります。

質疑者 犬飼明佳

犬飼明佳君。

ありがとうございます。

やはり全国それぞれ課題があるかというふうに思います。

東京一極集中、そうしたことに対しての、それぞれの地域での、どういう形で魅力を磨いていくのかということが、それぞれの課題があろうかと思います。

先ほど申し上げましたとおり、愛知県は雇用が自動車産業を含めて製造業が盛んということで、非常にそうした働く場というものはあるんですけれども、やはり課題は若者、そして女性ということがいかに残すことができるのかということであります。

地元の新聞でもこういう報道がございました。

今年の4月、春に新しく就職をした女性の話が載っておりました。

彼女は岐阜県の方で、大学の進学はやはり岐阜よりも都会に行きたいということで、愛知県名古屋市の大学に進学をされたそうです。

名古屋市内の大学に通いながら、名古屋市のこの町ということも非常に楽しく過ごせたということで書いてありました。

ただ、大学時代の4年間でですね、この名古屋の町もやはり見て回りきったと、楽しみきったということで、就職は名古屋ではなくて、次はやはり東京に行って、もっと華やかな、そしてもっと魅力のある街、東京に行きたいということで、就職先は東京を選んだということで書いてございました。

私はその新聞記事を読みながら、名古屋に来て、そのまま就職も残っていただきたかったなという思いと、やはり一度は東京等に行かれたとしても、やはり地元に戻ってきてもらえるような、そうした魅力ある町を、この際、今回の法改正も含めて、しっかり地元の町をもう一度、魅力あるところに磨き上げていかなきゃいけない。

そして、若い人たちが残るとともに戻ってきてくれるような、町づくりをしなきゃいけないということも決意をしております。

多様な観点から魅力を高めていく必要があります。

そこで、今回の法改正によって、自治体がどのような施策を講じることが可能となり、若者の地元定着や関係人口の創出にどのようにつなげていくのか、具体的な取組の方向性をお示しください。

都市局長。

政府参考人 中田

お答え申し上げます。

先生ご指摘のとおり、若者の地方離れなどが深刻化する中で、地域の活性化を図っていくためには、コンパクトプラスネットワークの取組を進めますとともに、地域で大切にされてきました古民家等を改修しまして、カフェやコワーキングスペースとして活用するなどにより交流を拡大し、地域の歴史文化等に根差してまちづくりを進めてまいります。

さらには、まちづくり活動の見える化によりまして、若者等の幅広い世代の参画を促し、共感を得たまちづくりを進めてまいりたいと存じます。

国土交通省といたしましては、このような取組を通じまして、人々の交流連携の拡大も図りながら、地域の活力と魅力の向上を進めてまいりたいと存じます。

質疑者 犬飼明佳

犬飼明佳君。

いただいた資料の中でのモデル事例として、市の中心部に商業施設や子育て支援施設、コワーキングスペース、交流拠点などを集約をし、さらに公共交通の利便性を高めることで、周辺からも人が集まりやすい環境整備を進めてこられたというリポートもございました。

こうしたにぎわいの創出や交流人口の拡大、さらには雇用の創出にもつながり得るものであって、地域の活性化という観点からも極めて重要な政策であると思います。

こうしたコンパクトプラスネットワークの実現に向けて、各自治体が策定する立地適正化計画は、居住誘導区域や都市機能誘導区域を定め、将来の都市の将来像を具体的に描く上での中核的な制度であります。

多くの自治体で取組を進めていく必要があると思いますが、現時点でどの程度の自治体が立地適正化計画を策定運用しているのか、その進捗状況をお伺いします。

都市局長。

政府参考人 中田

お答え申し上げます。

立地適正化計画の作成数は、平成26年度の制度創設以来、順調に増加しておりまして、都市計画区域を有する市町村の半数近くであります650の都市で策定されております。

令和7年末時点で947の都市で、立地適正化計画に係る具体的な取組を行っている状況でございます。

国交省としましては、令和12年度までに全都市におきまして、立地適正化計画が策定されることを目標としており、引き続き、その計画策定を促進してまいりたいと存じます。

委員長 冨樫博之

冨樫博之委員長。

犬飼明佳君。

質疑者 犬飼明佳

ありがとうございます。

今後、このコンパクトプラスネットワークを推進するにあたって、どのように政策効果を図っていくのかお伺いをいたします。

中田都市局長。

政府参考人 中田

お答え申し上げます。

コンパクトプラスネットワークの推進は、街中への都市機能の誘導等を通じまして、人口密度を高めていくことが最終的な目標でございます。

このため、自治体が各々の立地適正計画に基づきまして、地域の実情を踏まえた効果的な施策を実施していくことが重要です。

こうした観点に立ちまして、国土交通省におきましては、各自治体がコンパクトプラスネットワークの自らの政策効果を的確に把握し、施策に反映できるよう、居住人口や都市機能の誘導状況など、まちづくりの客観的なデータ等の提供や分析を自治体に対して行います。

まちづくりの健康診断、これを昨年度から新たに実施。

美延映夫 (日本維新の会) 13発言 ▶ 動画
委員長 冨樫博之

委員長。

見える化していただいて、このPDCAサイクルより実効性を高めていくことが重要であると思いますので、よろしくお願いいたします。

今回の法改正によって自治体が活用できる施策の幅は確実に広がるものと理解をしております。

しかしながら、制度があっても現場で十分に活用されなければ意味がありません。

拠点整備を行っても、民間投資や若者の参画が十分に伴わなければ、にぎわいが一過性にとどまる可能性もあります。

特に人材やノウハウが不足している自治体においては、制度の運用が課題となります。

そこで最後の質問をさせていただきます。

安全安心を確保しつつ、地域の活性化を図るという重要な課題に対し、国としてどのように自治体を後押しし、現場に寄り添った支援を行っていくのか、大臣に具体的な対応と意気込みを伺います。

金子国土交通大臣。

答弁者 金子恵礼

御指摘のとおり、近年災害の頻発化、激甚化や人口減少が進む中で、安全安心を確保しつつ、地域の活性化に取り組むことがますます重要となっております。

先ほど来、御説明しましたとおり、今般の改正案におきましては、より安全な市街地への居住の誘導などの措置を講じているところでもございますし、あるいは民間自治体についても、政府からしっかりと支援をしているところでございます。

安全安心を確保しつつ、地域の稼ぐ力の強化や、町の魅力の磨き上げが、全国各地で着実に進むよう、国土交通省として、全力で取り組んでまいりたいと存じます。

質疑者 美延映夫

委員長。

とにかくこの都市の安全安心を守り、そして地域の魅力を磨いていくために、とにかくこの自治体、そしてこの住民の方々に寄り添った対応を国としても責任を持ってしていただくことを重ねてお願いをさせていただいて発言を終わります。

ありがとうございました。

委員長 冨樫博之

美延映夫君。

質疑者 美延映夫

日本維新の会の美延映夫でございます。

時間は15分ですので、早速質問に入らせていただきます。

よろしくお願いいたします。

まず、立地適正化計画についてお伺いをいたします。

改正案では、立地適正化計画に記載できる事項に、オフィスやホテルなどの業務施設、そして集客施設の誘導に関する事項を追加する予定です。

これまで居住や生活関連施設の誘導を図ってきたとのことです。

都市をコンパクト化してネットワークでつないでいくコンパクトプラスネットワークを進めるために、オフィスやホテルといった業務施設や集客施設については集積につながるため、より早期に改正事項に盛り込んでいってもよかったのではないかなと思っております。

人口減少が進む中で、いわゆる街中の魅力を高めていくことが重要になってきております。

そのためにはさまざまな業務施設や集客施設が欠かせません。

これまでオフィスやホテルなどの業務施設、集客施設の誘導に関する事項が盛り込まれなかった理由と、今回こうした事項を追加することの趣旨を教えていただけますでしょうか。

中田都市局長。

政府参考人 中田英夫

お答え申し上げます。

先生御指摘のように、人口減少が進む中で、コンパクトプラスの取り組みはますます重要となってございまして、これまでにつきましては、まずは居住や医療、福祉、商業などの生活関連機能を街中に誘導し、それで一定の成果を上げてきたというところでございます。

ただ、しかしながら、近年働く場所、あるいは街中の魅力の不足によりまして、若者の地方離れなどが深刻化している中で、地域の稼ぐ力の強化、街中の賑わいの創出が大きな課題になっておりまして、自治体等からこうした取組の支援を求める要望をいただいているところでございます。

例えば新潟県の長岡市におきましては、令和5年、街中にイノベーションや創業支援などを行う拠点施設を設置して以降、そこから地元の学生起業家や大学発ベンチャーなどが次々誕生しているなど、街中への業務支援施設を誘導することにより、こうした事例も生まれてきているというような形もございます。

こうした自治体からの要望、それから先進的な事例などを踏まえまして、今般の改正案におきましては、新たにオフィス、インキュベーション施設、集客施設等の施設を街中に誘導する制度を創設し、都市機能の集約、集積を進めることとしてございます。

国土交通省としましては、自治体のこうした取組を強力に支援することによりまして、地域の活力と魅力の向上につなげていきたいと考えております。

委員長 冨樫博之

美延君。

質疑者 美延映夫

自治体としっかり協力してやっていただきたいと思います。

次に、特定都市再生緊急整備地域の指定について伺います。

都市再生特別措置法が施行され、全国で都市再生に向けた取組が進み、私の地元の大阪市でも多くの都市開発が実現しました。

民間の創意工夫を引き出し、劇場、美術館などの都市を豊かにする文化機能、イノベーションを創出する機能など、都市の多様なニーズを満たすさまざまなプロジェクトが創出されました。

特に昨年、2025年大阪関西万博の開催期間中は、都市開発に伴って立地が進んだ国際水準の宿泊施設により、国内外から多くの来場者を大阪の都心部で受け入れる受け皿ができたと思います。

こうした事例は国内で枚挙にいとまがなく全国各地で都市の成長や発展に資するプロジェクトが生まれる中で、その後押しとなっていた税制支援の特例措置について、令和8年3月末が期限となっていましたが、今回の改正案により期限が令和14年3月まで延長されるとのことです。

万博後も引き続き国際競争力を向上させ、さらなる成長発展に取り組む大阪において、都市再生の推進に寄与する制度が継続されることは、大変ありがたいことだと思っております。

都市再生という点では、大阪では東と呼ばれる大阪城公園周辺のエリアは、既に都市再生緊急整備地域に指定されておりますが、国際競争力強化に資する都市再生を推進するために、大阪府市をはじめとした地域の関係者で、特定都市再生緊急整備地域の指定を目指しております。

都市再生緊急整備地域の指定が必要であると私も考えておりますが、地域指定に向けては、どのような基準をクリアをする必要があるのでしょうか。

これに指定された場合、どのようなメリットがあるのか、併せて教えていただけますでしょうか。

内閣府松川地方創生推進事務局審議官。

政府参考人 松川陽子

お答えいたします。

特定都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生の拠点となる都市再生緊急整備地域の中でも、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが、都市の国際競争力の強化を図る上で、特に有効な地域として国が指定するものでございます。

具体的には、都市再生緊急整備地域のうち、関係自治体の関与のもと国際競争力強化の拠点とする上で、実現性等の点で十分な都市構想や戦略が策定公表されていること、国際競争力強化に資する具体の都市開発プロジェクトの見込みがあること、また国内外の主要都市との交通利便性であるとか、あるいは都市機能の集積、経済活動の活発さといった観点から一定の水準を満たすことなどを指定の要件としてございます。

緊急整備地域につきましては、容積率の緩和等の都市計画の特例であるとか、あるいは今、委員がご指摘いただいたとおり、今回延長もしていただきました税制の措置であるとか、あるいは金融支援などが講じられるところでございますけれども、特定地域に指定される場合には、税制措置が拡大されるほか、国際的なビジネス拠点の形成や都市の再生向上に資するインフラ整備に対する財政支援などの追加的な措置が講じられることとなります。

市の指定に当たっては、関係自治体において、都市開発事業者等の地元関係者との調整を図りつつ、都市の国際競争力強化の観点から、具体的なまちづくり方針の議論や、民間都市開発事業の具体化に向けた取組を行い、その熟度を高めていただくことが重要であると考えてございます。

委員長 冨樫博之

美延君

質疑者 美延映夫

ありがとうございます。

私の地元の大阪市北区では、大阪駅北側の貨物ヤード土地を利用した梅北再開発が行われています。

梅北グラングリーンプレイスは2025年に開業して、もう大変にぎわっております。

梅北は特定都市再生緊急整備地域に該当し、金融支援や税制上の特例措置を受けてきました。

梅北の再開発は大きく進んできて、あと2年で基盤整備がすべて完了する予定と聞いております。

国土交通省の説明資料、これいただいたんですけれども、この中でもグラングリーンが載っております。

公益的な施設として載っておるんですけれども、大阪城公園周辺地域では、森ノ宮周辺において、大阪市立大学と大阪府立大学が合併して、新しく大阪公立大学のキャンパスができ、昨年の9月のオープンをしました。

そして今後1.5期開発として、大阪メトロ地下鉄の新駅や、それから1万人以上収容するアリーナの整備などが進んでくるということも聞いております。

大阪メトロの3社、計4路線が乗り入れ、1日約40万人以上の乗降客が利用する大阪第4のターミナルであります。

駅周辺では昨年4月に京橋公園やコムズガーデンがリニューアルオープンし、新たな賑わいや憩いが生まれています。

周辺では、鉄道による地域分断が長年の課題でしたが、JR片町線、東西線連続立体交差事業が、国による事業評価手続きを経て、この4月から再開することとなり、着実な振興が期待される状況であります。

また、飲食店が多数集中し、路上で客引き行為などの課題はありますが、地元では対策を一層強化する動きも始まっており、来訪者が安心して滞在できる環境が整ってきております。

駅周辺ではイオンの跡地、これはもともとダイエーがあったところなんですけれども、現在未利用地となっていますが、周辺の環境整備と併せて当該跡地の再開発も早く実現してほしいと思っております。

また、連続立体交差事業による鉄道の地下化は、工期が30年近くかかり、長期間にわたる整備になると聞いておりますが、京橋駅をはじめとする大阪城公園周辺地域は、これから都市再生の重要な拠点となる大きなポテンシャルがあると考えております。

そのため、中長期的な視点でそのポテンシャルを生かし、基盤整備や都市開発を着実に推進し、都市再生によるこのエリアの認知度を高め、大阪全体の成長発展に貢献していく必要があります。

大阪はご存じのように。

北、南は昔から発展しており、西は今回の万博、そして開業されるIRもあります。

残るは東であります。

東京では山手線管内沿線で池袋、新宿、渋谷、上野などのさまざまな都市が集積して首都を形成しております。

国際競争力の強化につながる都市開発プロジェクトの実施が見込まれ、指定基準をクリアする状況が整った際には、ぜひ指定をよろしくお願いしたいと思います。

大阪という都市の国際競争力の強化という点から、大阪東の開発の意義について大臣はどうお考えか、御所見をいただけますでしょうか。

金子国土交通大臣。

答弁者 金子恵礼

金子大臣、美延委員には大阪のそれぞれの地域の特性を生かした構図について御指摘をいただきました。

大阪東地区は国際的な観光拠点である大阪城公園や水の都大阪の河川に隣接するとともに、関西国際空港や新大阪駅、さらには京都、神戸、奈良とのアクセスがよく、高いポテンシャルを有しているエリアであると認識をしております。

このように梅田周辺の北、難波周辺の南、夢洲エリアの西とともに、地域発展の起爆剤となる可能性を秘めた大阪東において、官民連携の下で都市再生事業が進められることについては、我が国都市の国際競争力の強化を図り、強い経済に寄与するものとして、大いに期待するところでございます。

なお、大阪東地区については、都市の国際競争力の強化を図る上で、特に有効な地域である特定都市再生緊急整備地域に指定するかに関しましては、現在地元自治体等を中心に検討が進められていると承知しております。

したがって、美延委員の強力な支援もあり、地元自治体での検討の熟度をより高めていただいて、正式に意向が表明されましたら、政府としてしっかりと検討を進めさせていただきたいと思います。

質疑者 美延映夫

大臣、ありがとうございます。

もう一問。

時間がもうあまりないんですけれども。

臼木秀剛 (国民民主党・無所属クラブ) 14発言 ▶ 動画
質疑者 臼木秀剛

特定業務施設等の誘導のための支援として、具体的にどのような支援の内容があるのか教えていただけますか。

中田都市局長。

政府参考人 中田

お答え申し上げます。

今回の改正案におきましては、業務施設等を街中へ誘導する制度の創設を行っておりまして、具体的な支援として、まずは都市計画に特定業務施設等誘導地区を位置づけた場合に、用途制限付き支援の緩和が可能となります。

また、都市財政緊急整備地域におきましては、一定の要件を満たすイノベーション拠点や国際会議場等の固定資産税等について、税制上の優遇措置が受けられます。

さらには、業務施設等の整備に対する民間都市開発推進機構による金融支援、並びに一定のインキュベーション施設やコワーキングスペース等の整備に係る財政支援などの支援がございます。

国土交通省としましては、こうした街中への業務施設等の誘導が着実に進みますよう、地方整備局とともに、民間事業者や自治体に対して制度の丁寧な周知や働きかけを行い、制度の活用を力強く支援してまいりたいと存じます。

委員長 冨樫博之

冨樫委員長。

時間となっています。

では最後に、今回の法改正の趣旨について大臣のご説明をお願いいたします。

金子国土交通大臣。

答弁者 金子

近年、地方部を中心に人口減少が一層進み、働く場所や街中の魅力の不足による若者の地方離れなどが深刻化しております。

このような課題に対応し、地域の稼ぐ力の強化や街の魅力の向上を図るため、今般の改正案においてオフィスやインキュベーション施設等の街中への誘導や、地域の歴史文化に根差した魅力的な街づくりを推進するための制度等を創設することといたしました。

国土交通省といたしましては、これらの制度について自治体へ丁寧に周知することはもとより、予算・税制・金融等の政策ツールも総動員して、地域の取組を強力に支援してまいります。

加えて、真に地域の実情に寄り添った実効的な支援となるよう、地方整備局職員が直接自治体を訪問し、客観的なデータ等を用いた技術的サポートを行うなど、国土交通省の現場力を生かした取組をしっかりと進めてまいります。

こうした取組により、地域に民間投資を呼び込み、全国各地で個性ある都市空間の実現を図り、地域の活性化につなげてまいります。

ありがとうございました。

終わります。

質疑者 臼木秀剛

臼木秀剛君。

ありがとうございます。

国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。

今日は、都市再生特措法等の改正案につきまして、ご質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。

まず、ちょっとですね、法案の中身に入る前に大局的な質問をいくつかさせていただきたいと思います。

先ほど来もありましたけれども、この間、大都市とそれから地方都市、そして地方においても地方の中核都市とさらにその周辺部、かなりですね、この町やこの人口の居住分布のあり方について大きな課題が出てきていると思っています。

その中で今回9本の法案が改正となっており、いろいろな多岐にわたっての改正事項がある中で、そもそも基礎となる都市計画制度の見直しが入っていません。

都市計画制度に対しては、都市スプロール問題がなかなか解消できない原因になっているとか、土地利用の硬直性を生み出しているといった厳しい御意見もありますし、昨年2月6日に開かれた国交省の都市計画に関する有識者会議においても、委員の方から、都市計画制度はもう限界に来ていると、まちづくりの新しい枠組みをつくるべきではないかといった意見も出されています。

その中で今回、この都市計画制度の見直しが入っていないということも含めて、ここについての考え方、まず参考人でもどなたでも結構ですので、お示しいただいてよろしいでしょうか。

金子国土交通大臣。

答弁者 金子

お答え申し上げます。

令和5年にかけていたしました国土形成計画の中では、国土全体にわたり人口や諸機能の広域的な分散を図り、東京への人口や諸機能の過度な集中を是正することを喫緊の課題としております。

こうした東京への過度な集中の要因の一つでもある、若者の地方離れなどが深刻化する中、地域の稼ぐ力の強化や、町の魅力磨き上げの取組を強化することによりまして、若者をはじめ地域の人々が地元の魅力を実感しながら働き、愛着や誇りを持てるような町を実現していくべきと考えております。

人口減少下で都市の郊外部の無秩序な土地利用が進まないよう、拘束的、規制的な手法を用いて開発抑制を行うことが必要といった意見などをいただいております。

都市計画の規制的使用について、必ずしも自治体において有効に活用されていない面があるのは事実であり、まずは自治体に活用可能な方策や対応例等につきまして、御理解を深めていただくことが重要と考えております。

このため、地方整備局職員が直接自治体を訪問し、客観的なデータ等を用いた技術的サポートを行うとともに、都市計画の規制的手法を用いた有効事例を御紹介するなど、国土交通省の現場力を生かした取組をしっかりと進めてまいります。

質疑者 臼木秀剛

ありがとうございます。

規制的手法というものをどのように使っていくかということ、これは確かに自治体の皆様からすれば躊躇する面もあると思いますが、先ほどあったとおり、大臣からもありましたとおり、東京への一極集中、また大都市部への過度な集中というものは、一方で減らしていこうというのが、この間の考えではありながら、今回の法改正を見てみれば、メインは都市再生特別措置法ということですから、これそもそも法の目的としては特措法ということで、平成14年バブル崩壊後、経済低迷投資不足がある中で、民間事業者に開発ができる大都市を中心に、都市開発を促進して、国際競争力も強化して、そして規制緩和と整備を行っていこうということが主案で作られた法律でありますので、この特措法、これ基本的にはいろいろな地方都市への拡大であったり、コンパクトプラスネットワークといったような、いろんな概念が加わっているものの、基本的にはやはり都市部を中心に整備をしていく。

そして実績ですね、国交省さんからもこの間の実績を見てみれば、基本的にはもう東京のいわゆる大都市、都市部の大規模なビルであったり、テナント整備というものが実績に上がってきているわけですから、これは若干相反するものを御答弁をいただいているのではないかというふうにも思っております。

こういった考え方のもとで、ただ先ほどからあるとおり、人口減少、特に若年人口の減少と地域から流出しているという局面にあっては、これそもそも特措法自体が目指しているこの大都市の都市の魅力向上をしてしまえば、これ中心部への機能集積、これ成功してしまうと、その反作用としてやはりこの周辺県自治体や都市部以外の地域においての低密度化、加速化、都市機能の低下や消滅というのは、加速度的に進むことになるというのは必然だと思います。

こういった点につきまして、先ほど畑野委員からも指摘がありましたけれども、段階的にコンパクトプラスネットワークを図っていくんだということですけれども、どんどんどんどんですね、かえって地域の都市、中核都市も含めてですけれども、魅力が失われることにもつながりかねないと思いますが、こういったですね、そもそも特措法制定当時の目的や懸念点がありましたが、こういったものと今の現状を見た上で、どういった課題認識を持っているのか。

そしてこれ特措法の考え方に基づいて、これさらに地方にも広げていくとありますけれども、さらに地方間の格差を広げる、地方間の都市の格差を広げるということにもつながるのではないかという懸念もあると思いますが、この点についてのお考えをお示しいただけますでしょうか。

答弁者 金子

金子国土交通大臣、お答え申し上げます。

都市再生特別措置法が制定される平成14年以前において、我が国の経済社会活動を牽引する活力の源泉となるべき都市は、陸地や広場など公共的空間の不足、民間投資の停滞、国際競争力の低下等の課題を抱えており、これらの課題に対応し、都市の再生を図るために、同法が制定されたところでございます。

その後の改正によりまして、全国を対象に、まちづくりに必要な幅広い施設の整備等による都市再生や、コンパクトプラスネットワークの推進など、制度の充実を図ってまいりました。

こうした中で、先ほども申し上げましたが、近年、地方部を中心にして、人口減少が一層進み、働く場所や街中の魅力の不足による若者の地方流出などが深刻化しております。

このため、重なりますが、本法律案では、オフィスやインキュベーション施設等の街中への誘導の促進や、地域の歴史・文化等に根差した魅力的なまちづくりを推進するための制度を創設することとしており、地方都市等における稼ぐ力の強化や、町の魅力の磨き上げにしっかりと取り組んでまいります。

国土交通省としては、地方都市、大都市含め、地域の実情に応じた都市再生を進め、地方の活性化と国際競争力の強化を同時並行でしっかりと進めてまいります。

質疑者 臼木秀剛

ありがとうございます。

大臣から同時並行的にということもお発言をいただきましたが、これやはり限られた予算もありますし、これから将来を考えていく中で、やはり同時並行で本当にいいのかというのは、私の懸念も持っています。

当然、人口減少といいますが、特に若い世代、若年の人口というのは、当然皆さん御存じではありますとおり、出生数も年では70万人を切るような数になってくる中で、これから集積であったり都市部への流出が続くと、これは本当に地方都市というのは、加速度的な規模縮小になってきます。

コンパクトプラスネットワークというものを進めると、当然その密度は高まりますが、規模自体はあまり大きくはならないということになるわけですから、人口が増えていればいいですが、人口が増えているか維持であればいいけれども、減っている局面で集約をすると、町自体の規模は小さくなるわけです。

当たり前ですが、そうすると地方の都市の再生に対して事業者や行政もそうなんでしょうが、なかなか投資の魅力であったり予算を投入する必要性というものもさらに加速度的にその必要性がないんじゃないかと、行政はやらざるを得ないかもしれませんが、民間としては投資の魅力はどんどん減ってくるということにもつながりかねないと思っております。

その意味でも、先ほど福重議員からご指摘があったとおり、都市と地方の差がますます広がるし、この投資の魅力がないところに当然民間は投資はしない、当たり前だと思いますので、そういう意味でも同時並行的にやっていくのがいいのか、そしてこの法律でベースにやっていくのがいいのかということも含めてですね、やはり今一度立ち止まってですね、きちんと考えていく必要があるとは思いますが、こういった事業者、民間の皆さんの投資の可能性であったり、行政が予算がなかなか投資をしても、きちんと予算に見合う、投資に見合う維持ができるのかという、行政コストの面、こういった点からについての考え方があれば、こちらもご説明をいただいてよろしいでしょうか。

中田都市局長。

政府参考人 中田

お答え申し上げます。

ただいま、先生から、投資コスト、投資に見合うものがどれぐらいできるのかというような問題意識でのご指摘をいただきました。

地方都市におきましては、人口減少や少子高齢化で事業の拡大が見込みにくい中で、事業費の上昇等が進んでおりまして、都市再生に係る事業の見通しが立てづらくなっていることなどによりまして、結果として事業者の投資等に影響を与えているものと考えてございます。

こうした中で、新潟県長岡市や、群馬県前橋市などのように、オフィスやインキュベーション施設などを町を活性化させる新たな投資として行うことによりまして、地元の需要などを拡大して、地域の活性化につなげていく事例も出てきておりまして、こうしたまちづくりの予見性を高める取組を通して、次の投資を誘発することも大事だと考えてございます。

このような状況を踏まえまして、今般の法改正においては、まち中への業務施設の誘導を進めるとともに、官民連携による街中のリノベーションに対する補助や金融支援を充実させ、併せて地域のエリアマネジメントの見える化を促すことで、地元の需要の拡大や、まちづくりの予見性の向上などを図ってまいりたいと存じます。

質疑者 臼木秀剛

ありがとうございます。

これも先ほど来ありますけれども、箱を作ってもソフトがなければ意味がないというのは、先ほど来指摘もありますし、ともかく人が減っていると、人がどんどん減っている、増えてはいっていないということは、これは真正面から捉えて考えていかなきゃいけないと思いますし、これは一丁前にまちづくりってできるものでありませんから、そこはきちんと考えた上で、やはり我々としても立て付け、こういった法の整備というのはやっていく必要があるということだけ指摘をさせていただきたいと思います。

ちょっと時間も限られていますので、法律の中身に入っていきます。

まず、都市再生特措法に基づく協定について、ご質問をさせていただきます。

今回の法改正で、新たに4つの協定制度が、この特措法では、経過法では1つありますけれども、創設をされる予定であります。

現在、ただ、都市再生特措法には11協定がありまして、都市再生緊急整備地域における協定含め、合計11あります。

この協定が新たに4つ増えるということで、まちづくりのオプションのメニューとしてさらに4つ増え、15個できるということは、これはいろいろな地域に合わせ、また住民のニーズに合わせたまちづくりができるということにはなるんでしょうが、ただ既存の協定について見てみますと、実績で言えば法74条に規定されている都市利便増強協定というのが43件、これが令和7年10月時点のようですが、それ以外が全て0から3件ということで、ほとんど使われていないというのが実態だと事前に説明を受けております。

今回新たに4つ創設するわけですけれども、メニューを増やしても使われないメニューであったら意味がないと思いますので、なぜこれ今までのメニューが使われていないのか、さらに今回新たに創設されるメニューは皆様からニーズがあってそもそも作られたものなのか、さらにはこれ今既存の協定も含めてこの15のオプションメニュー、皆さんに使っていただくためにどのような取組を国交省としてやっていくのか、ご説明をお願いいたします。

中田都市局長。

政府参考人 中田

お答え申し上げます。

都市再生特別措置法に基づく各種の協定制度は、都市における安全の確保など、まちづくりに係る個別の目的ごとに、制度としてこれまで段階的に整備してまいりました。

先生ご指摘のとおり、これらの協定制度には多いもので43件締結されている協定もあれば、一方で締結実績がない、あるいは数件程度にとどまっているものもあり、その活用が十分であるとは言い難い状況と認識してございます。

その原因としまして、土地所有者等の全員の合意を要件とするものが多いこと、あるいはそれぞれの制度自体がまだ十分に認知されていないこと、こういったことなどが考えられまして、締結までに時間を要しておるというのが実際でございます。

制度創設から5年から10年程度経過した後に初めて活用されるものも複数見られたところでございます。

現在新たに協定制度の活用をしている地域もありますが、国交省としては、自治体の活動のサポートを丁寧に行って、活用を広げていきたいと考えてございます。

併せまして、協定の使い勝手、利用促進に向けた取組をこれからどうしていくのかということについてでございます。

これらの協定につきましては、まず、公共公益施設の整備管理を担保する協定の締結を新たに導入しますけれども、地方自治体にとりましては、民間の力を生かした施設の整備管理ができますとともに、民間事業者にとりましては、事業を進めるにあたって容積率の緩和などが認められるというメリットでございます。

また、景観再生事業に関する協定の締結につきましては、事業の対象となる建物の所有者が、景観整備水準法人から貸付による賃料収入を得て、所有する建物の改修活用を図ってもらえるといった形で、協定締結それぞれにおいてメリットがあるというふうなことが考えられるところでございます。

国交省としては、今回創設する協定制度が各地で活用されますよう、自治体への説明会の開催、わかりやすい手引きの策定など、地方整備局と一緒にになりまして、現行制度の活用も含めて、国土交通省の現場力を最大限に生かして、働き合ってまいりたいと存じます。

冨樫君。

質疑者 臼木秀剛

ありがとうございます。

種々メリットがあるからこそ、用意をしているものだと思いますので、きちんと使っていただけるように、これは先ほどありましたけれども、国交省の現場力ということですので、連携をしながら、また、周知、広報も含めて、ぜひ取組を行っていただきたいと思います。

続けて、今回都道府県の権限や機能が拡大するという内容も盛り込まれています。

まず特措法の関与については法81条で規定をされていますが、これ、なかなかやはり皆さんも地域を回っておられたり、いろいろな自治体の皆さんの声を聞いているとわかると思いますが、都道府県、それから市町村間の調整というのは、なかなかやはり、首長さんの性格、性質などもともとあるとは思いますが、難しいものはあるとは思っています。

今回、この特措法の関与について、都道府県が調整権限を持つとありますが、例えば、それぞれ市町村が立地適正化計画を出しているんだけれども、他の市町村からすれば、これはちょっと合わない、また都道府県としてもこれはちょっとというものがあった場合に、こういった立地適正化計画の見直しを求めることなどもできるのか。

これはどこまで法律を読む限り、都道府県の権限ということの御説明、これポンチ絵の方にも書いてありますが、この権限と言えるほどの権限がどこまで都道府県にあるのかというのは、ちょっと私はわからないので、この点、都道府県の権限というのはどこまで何ができるのかというところについて御説明をいただいてよろしいでしょうか。

政府参考人 中田

長田俊局長、お答え申し上げます。

都道府県の立地適正化計画の策定に関します権限、どこまでできるかというふうな話でございますけれども、今般の改正におきましては、都道府県が立地適正化計画の策定に関与できるような、そういう制度創設を行ってございます。

具体的に申し上げますと、市町村が定めます立地適正化計画につきまして、都道府県が市町村に対して必要な助言協力を行うことができ、また市町村から求めがありました場合には、市町村が

西岡秀子 (国民民主党・無所属クラブ) 21発言 ▶ 動画
政府参考人 中田

日本総合間における必要な調整を行うということとしてございます。

いずれも都道府県が広域的な観点から市町村の取組を後押しするというものでございまして、今般の法改正後におきましても、見直しの最終判断は市町村においてなされるということになります。

こうした措置を通じまして、コンパクトプラスネットワークの取組を推進してまいりたいと存じます。

質疑者 西岡秀子

わかったようなわからないところですが、結局のところ、何か権限というよりは関与はできるというぐらいのイメージなのかなという理解で、もし違っていたらこの後お答えをいただければと思いますが、また同じように、景観法についても7条の2、7条の3というところで、都道府県の関与というのが事務権限というのが、ここも拡大をされるわけですけれども、ここについても同様に都道府県というのが何ができて、どこまでできるのかというところ、ここも御説明をいただいてよろしいでしょうか。

高田都市局長。

政府参考人 中田

お答え申し上げます。

複数の市町村にまたがる広域的な景観につきまして、市町村間の方針が揃わないことにより景観の調和が図られていないという課題もございます。

こうした課題への措置としまして、本案におきまして、都道府県による広域基本方針の作成や、市町村間で広域的景観保全に向けて調整を行う協議の場を設けることが可能となる制度を創設することとしてございます。

各市町村においては、景観計画の策定や変更を行う場合、そういう場合には、広域基本方針に基づくということになり、また、協議の場で調整が整った事項については、その内容を尊重するということが求められることになります。

委員長 冨樫博之

冨樫委員長。

西岡秀子君、時間となりました。

まとめてください。

質疑者 西岡秀子

ありがとうございます。

ここはなかなか難しいところだと思いますけれども、まずは都道府県も関われるということの理解だと思います。

最初、冒頭の方に質問させていただきましたが、この限られた財源で国土、国民生活をどのように守って維持をしていくのかということは、これ国交省の仕事だと思いますが、やはり優先順位はきちんとつけて、そして将来に可能性のある国土形成に資する法案になっていくように、そしてまたそういう仕組みづくりを私も取り組んでいきたいと思います。

委員長 冨樫博之

次に西岡秀子君。

質疑者 西岡秀子

国民民主党・無所属クラブ、西岡秀子でございます。

今日は質問の機会をいただきありがとうございます。

都市再生特別措置法改正について質問をさせていただきます。

これまで平成14年から都市再生の取組がなされてきたわけでございますけれども、これまでのコンパクトシティ政策、この成果と、今後目指すべき地方都市づくりについてお尋ねをさせていただきたいと思います。

昨年末の数字として、立地適正化計画を具体的に取り組んでいる都市が947都市、計画を策定・公表している自治体の数は650都市と認識をいたしております。

居住誘導区域の人口増加の状況や計画策定による成果について、どのように分析評価をされているのでしょうか。

その分析評価を踏まえて、現在の課題をどのように捉えた上で、今回の法改正を行うのでしょうか。

このことについてお伺いをさせていただきたいと思います。

併せて、コロナ禍を経まして、一時期地域への人の流れというのが生まれたものの、現状では、東京一極集中が加速をいたしておりまして、地方においては人口減少に歯止めがかからず、地域間で格差が拡大をいたしております。

今回の法改正が東京一極集中是正につながるものなのかどうか、今後どのような、特に都市の地方の都市づくり、地域づくりをどのような方向で目指していかれる方針であるのかということについて、まず金子大臣にお尋ねをさせていただきます。

金子国土交通大臣。

答弁者 金子

お答え申し上げます。

今御指摘いただきましたが、立地適正化計画につきましては、平成26年の制度創設以来以降、全国650の市町村において計画が策定されるとともに、このうち約3分の2の市町村で居住誘導区域内の人口割合が増加しているなど、一定の成果を上げてきたと評価をしております。

しかしながら、近年、働く場所や街中の魅力の不足により、若者の地を離れなどが深刻化する中、国土交通省としては政策ツールを総動員して魅力的なまちづくりを進める地域の取組を強力に後押してまいります。

委員長 冨樫博之

西岡君。

質疑者 西岡秀子

委員長、御説明ありがとうございます。

それを踏まえましても、まずこの法改正の内容について具体的に入りたいというふうに思いますけれども、まずこの計画策定の実行性についてお尋ねをいたします。

地方にも民間投資によるコンパクトシティ政策を進めることも含めた法改正であるというふうに認識をいたしますけれども、この施策を進めていく上でその大前提として市町村がこの計画を策定していくにあたって、市町村の人材が圧倒的に今不足をしている状況がございます。

特に技術系の専門知識を有する職員が不足をしているこれは大変憂慮すべき事態だというふうに思っておりますけれども、果たして実効性のある計画を策定できるのかどうかという懸念を持っております。

そのことに対する認識と、今後それを踏まえてどのような体制で進めていかれるのかということについて、お伺いをさせていただきます。

政府参考人 中田

中田都市局長、お答え申し上げます。

立地的成果計画につきましては、その計画の策定が順調に進んでいるところでございますけれども、一方で先生御指摘のとおり、人員財源やデータ等の不足によりまして、特に小規模の市町村における計画策定が課題になってございます。

このため国土交通省におきましては、小規模市町村に対する計画策定費の支援を強化しましたとともに、昨年度からは、まちづくりの客観的なデータ等の提供や分析を自治体に対して行います「まちづくりの健康診断」、あるいは地方整備局職員が直接自治体を訪問して意見交換などを行います「令和のまちリノベーション全国推進運動」、こういったことなどを新たに実施しまして、計画策定の支援を行っております。

また、今般の改正案におきましても、都道府県が計画策定等に関与できる制度を創設しまして、単独で立地的成果に取り組むことが困難な小規模市町村などにおきましても、都道府県のサポートによりまして、計画策定が促進されるよう措置しているところでございます。

国土交通省といたしましては、このような取り組みを通じまして、引き続き自治体の計画策定を積極的に支援してまいりたいと存じます。

委員長 冨樫博之

西岡君。

質疑者 西岡秀子

今の御答弁にもあったとおり、計画を策定していくためには、やはり小規模な、特に市町村におきましては、人的財政的な支援というのが欠かせないというふうに思いますので、今、まちづくり健康診断というお話もありましたけれども、国としてしっかり積極的にこのサポート、支援を行っていただくことが大前提ではないかというふうに私は考えますので、お取組をお願いしたいというふうに思います。

続きまして、持続可能な地域の活力を向上させることについてお尋ねをさせていただきます。

先ほどから大臣もずっと御答弁をされておりますけれども、地方都市におきましては人口減少、若者の流出、そして大変活力が失われているという大変深刻な課題がございます。

それを踏まえて本改正案は民間投資を呼び込み、地域に活力を与えるために多様な機能施設、業務施設や集客施設等を立地誘導施設に位置づけまして、居住者やオフィス、ホテル、アリーナ等のスポーツ施設などを適正化計画の誘致対象に追加することが盛り込まれております。

まさに私の地元長崎市におきましては、認定民間都市再生事業としてスタジアムを核とした長崎スタジアムシティが2024年に開業いたしました。

株式会社ジャパネットホールディングスが総事業費1000億円を投じた上で、ステークホルダーの皆様が一体となって取り組んだ前例のない民設民営の大規模複合施設だというふうに認識をいたしております。

街中にスポーツスタジアム、アリーナ、ホテル、商業施設、オフィス街などが併設をされまして、大変に今、にぎわいが創出をされ、地域の活力向上に大きく貢献をいたしております。

ただ、長崎の場合は、特に例を見ない、この1,000億円を投じた都市開発プロジェクトの公共貢献のあり方等が、この法改正の前に議論をされたというふうに認識をいたしております。

国交省の方からはそれらを踏まえた法改正であるということを御説明いただきましたけれども、これらの課題について本改正によって本当に担保されるのかどうかということについては、私は大変懸念を持っているわけでございますけれども、この事業計画の持続可能性について、金子大臣、どのようにお考えになっているかということについてお伺いをさせていただきます。

答弁者 金子

金子国土交通大臣、長崎市、本当に素晴らしい取組をされています。

九州のみならず全国からも模範的な、羨ましい民間の投資をもって、まちづくりを進められていることでございます。

今ご指摘いただきましたが、都市開発プロジェクトは長期的に持続可能であることが重要であり、このため計画段階から施設整備やその後の管理・利活用を見据えた見通しを官民で共有をし、取り組んでいくことが必要と認識をしております。

こうした観点も踏まえ、本法案では地方自治体と民間事業者との間で公共公益施設の整備や、国土交通省といたしましては、民間事業者に対して制度の周知、働きかけを行うとともに、地元地域の官民が一体となってハードソフト両面で精力的に取り組む都市開発プロジェクトを重点的に支援をし、持続可能なまちづくりを進めてまいります。

委員長 冨樫博之

西岡君。

質疑者 西岡秀子

さまざまな地方自治体が主体になったプロジェクト、官民連携のプロジェクトなど、さまざまな形態があるわけでございますけれども、今の持続可能性についてしっかり取り入れた法改正であるということで御答弁がありましたけれども、しっかりやはりこの持続可能性につきましては、計画段階からこのことはやはり明確にして進む必要があるというふうに思いますし、特に長崎の場合は、この企業の経営者の市民の方がふるさとに対する大変強い思いをお持ちの中で、やはりこのプロジェクトにしっかりした理念ですとか思いというものがなければ、大変持続可能性を含めて、さまざまな計画段階からの課題というものもあるというふうに思いますので、しっかりここについては国としてできる支援をぜひお願いをさせていただきたいと思います。

続きまして関連いたしますけれども、先ほど御答弁の中であった長岡市におきましては、大学や高専など教育機関との連携によって、地域の中心となる駅の近くにイノベーション地区を創設をして、その集積を図る取組を進めておられます。

高市政権も新技術立国を掲げて、基礎研究への投資の拡充を含め、研究開発を促進する施策を進めておられます。

特に地方都市におけるイノベーションを創設する環境整備、集積地の形成というものは地方創生の核となりますし、特に地方都市は進学時に首都圏に転出をするという若い方が進学時に転出をされるということもありますので、これを踏まえても大変有効な取組ではないかというふうに思っておりますけれども、地域の拠点形成へ向けた支援強化について、今後の方針をお伺いをさせていただきます。

佐々木国土交通副大臣。

答弁者 佐々木

委員御指摘の新潟県長岡市では、令和5年、街中にイノベーションや創業支援等を行う拠点施設を設置して以降、そこから地元の学生企業家や大学発ベンチャー等が続々と誕生するなど、街中へ業務支援施設を誘導することによる好事例も生まれていると承知しております。

このような先進的な事例等を踏まえ、今回の改正案では、新たにオフィス、インキュベーション施設、集客施設等の施設を街中に誘導する制度を創設し、都市機能の集積を進めることとしております。

こうした業務施設等の集積を強力に進めるため、都市計画における用途制限率の緩和や、民間都市開発推進機構による金融支援、一定のインキュベーション施設等の整備に対する財政を。

質疑者 西岡秀子

西岡秀子ありがとうございます。

ぜひ大変有効な取組だというふうに思いますので、しっかり支援をしていただいて、先行事例としてこの取組が、ぜひまた地方の都市でも取り組まれるということも大変期待するところでございます。

続きまして、今回の法改正を踏まえて、今まで以上に、この業務施設等の立地による効果検証を充実強化させていくことが私は必要になるというふうに思っております。

先ほど答弁で述べられましたまちづくり健康診断の活用、それも一つだというふうに思いますけれども、検証方法や検証する項目の改善、これまでの成功事例のノウハウの共有等について、今後どのように取り組まれる方針であるかということをお伺いをさせていただきます。

中田都市局長。

政府参考人 中田

お答え申し上げます。

先生御指摘のまちづくりの健康診断につきましては、国土交通省におきまして、人口密度や生活関連機能の集積度合いなど、まちづくりに係る客観的なデータ等の提供や分析結果の共有を自治体に対して行うものとして、昨年度より実施してございます。

今後、まち中への業務施設等の誘導などの措置を行う本般の改正などを踏まえまして、新たに公共交通や地域経済に係る指標の充実、あるいは分析手法の高度化を図るなど、その改善を進めることとしております。

また、成功事例のノウハウの共有などにつきましても、地方整備局職員が直接自治体を訪問して意見交換等を行う、令和のまちリノベーション全国推進運動の中で、個々の事例を具体的に紹介するなど、国土交通省の現場力を生かした取組をしっかりと進めてまいります。

委員長 冨樫博之

冨樫博之西岡君。

質疑者 西岡秀子

西岡秀子それではちょっと時間が残り少なくなっておりますので、ちょっと順番を変えまして、最後の大臣に対する、最後に用意をいたしておりました質問を先にさせていただきたいと思います。

先ほども議論があったところでございますけれども、地方都市、例えば地方都市にコンパクトシティを進めた場合に、やはり周辺地域の過疎化、

吉川里奈 (参政党) 19発言 ▶ 動画
質疑者 西岡秀子

これ極めて私が懸念をするところでございまして、この対策についてお伺いをさせていただきます。

コンパクトシティの効果としては、生活サービスの維持、小売商業や訪問介護等のサービス産業の生産性向上、また行政コストの削減と固定資産税の維持、居住地と拠点地区が近くなることによって健康が増進されるというようなことが挙げられております。

ただ、コンパクトシティを推進する一方で、都市の集積化に伴い周辺地域が過疎化し、疲弊が進み空洞化、これも既にこういう状況が全国各地で起こっているというふうに認識をいたしております。

その中で、このネットワークがつながる地域公共交通でしっかりつながっていれば、まだそこでしっかり生活ができるわけでございますけれども、今、この地域公共交通がドライバー不足で大変疲弊をし、脆弱となって移動が制限されるような事態もすでに起きてきております。

このコンパクトシティを進める一方で、しっかりやはりそのことへ向けた対策を一体的に進めていくことが極めて重要だというふうに考えますけれども、金子大臣にそのことに対する認識と対策についてお伺いをさせていただきます。

答弁者 金子敬

金子国土交通大臣、委員のご指摘のとおり、街中への都市機能の集積を図りつつも、現在、居住誘導区域外にお住まいの方が、引き続き生活関連機能を利用することができるよう、街中への交通アクセスを確保するなど、地域の実情を踏まえ、自治体は住民生活に十分配慮して、街中への機能集積を進める必要があります。

国土交通省といたしましては、地域全体の理解と協力をいただきながら、丁寧に持続可能な都市の実現に向けた取組が進められるよう、自治体に対して適切に助言や支援等を行い、活力と魅力に満ちたまちづくりを推進してまいります。

委員長 冨樫博之

西岡君、時間となりました。

まとめてください。

質問できなかった項目がございますけれども、時間となりましたので、これで質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

次に吉川里奈君。

質疑者 吉川里奈

参政党の吉川里奈です。

本日もどうぞよろしくお願いいたします。

まず本題に入る前に一言申し上げます。

中東情勢の影響下におけるエネルギーの安定供給については、まだまだ先行きが見通せない状況が続いております。

こうした中、特に建設業をはじめとする中小零細企業や個人事業主への影響は、現場において刻一刻と深刻化が進んでいると伺っています。

政府としては供給は維持されているとの認識が示されており、先週の質疑と同様の御回答になるということを確認させていただきましたので、本日はあえて質問はいたしませんが、現場からはやはり目詰まりは解消されていないといったお声、非常に切実なお声を寄せられておりますので、こうした実態を踏まえて政府の認識と現場の実態とのまだまだ乖離がございますので、そこを十分に精査いただいて、現場に確実に供給が行き渡る体制の構築に向けて、あらゆる手段を講じていただきたい。

そのことを強く求めさせていただきます。

質問は大丈夫ですので、本題に入ってまいります。

本日、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案ということなんですが、我が国の都市再生政策というのは、平成14年以降、バブル崩壊後の経済低迷や民間投資の停滞に対応するため、都市再生特別措置法が制定されたことに始まり、以来、時代の要請に応じて制度の見直しというものが重ねられてまいりました。

都市の国際競争力の強化、コンパクトシティの推進、さらには防災性の向上や居心地のいい空間の創出など、その政策の目的というのは段階的に拡張されてきたものと認識をしています。

そして今回の法改正は、いわゆる令和の都市リノベーションとして、民間投資の呼び込みや地域固有の魅力を生かしたまちづくり、さらには防災性の向上、持続可能性の確保等、国土交通大臣。

答弁者 金子敬

今、年有効等、安定的な供給、価格の出かということで、大変現場で公共交通、あるいは建設の現場、さまざまなところに国土交通行政は幅広いので、そこについて中東情勢に関する関係閣僚会議を踏まえて、各部局において、丁寧に現場の声も伺いながら対応させていただいております。

まだまだ目詰まりがあるところもあると思いますけれども、丁寧に皆さん方が安心して国民生活が暮らしていけるようにしっかり取り組んでいくことをまずお答えをさせていただきたいと思います。

そして若者の地方離れなどが深刻化する中、地域の活性化を図っていくためには、地域の稼ぐ力の強化や、町の魅力、磨き上げの取組を強化することによりまして、若者をはじめ地域の人々が地域の魅力を実感しながら働き、愛着や誇りを持つような町を実現していくべきだと考えております。

このような地域の実現に向けて、今般の改正案において、オフィスやインキュベーション施設等の町中への誘導や、地域の歴史、文化に根差した魅力的な町づくりを推進するための制度等を創設することといたしました。

国土交通省といたしましては、これらの制度について、自治体へ丁寧に周知することはもとより、予算、税制、金融

質疑者 吉川里奈

吉川里奈、ありがとうございました。

そういった取組自体の構想は素晴らしいというふうには思うんですけれども、やはりそういった制度を整えること自体が目的ではなくて、やはり実際に地域で活用され、住民の暮らしの質の向上につながってこそ意味を持つものであるかと考えます。

なので、制度がいかに整っても現場で十分に活用がなされなければ、実効性の担保はできないかと考えます。

特に町のブランディングやマネジメントといった取組については、利用される自治体等と十分な連携のもと、技術的人的支援を的確に講じるとともに、地域の実情や需要に即した形で進めていくことが重要かと考えます。

その結果、その地域に住み続けたい、大都市に出なくても生活が成り立ち、安定的に生計を立てることができる。

それがあってこそ、家族をつないでいくことができるのかと考えます。

そういう環境が整わないと、議員のお話にもありましたが、やはり人口減少に歯止めは効かないのではないかなと。

持続可能な地域社会の実現にはつながらないのではというふうに考えますので、やはり政府には長期的な視点に立って、街の未来に責任を持つという強い意思のもと、本政策を着実に推進していただくことを強く求めたいというふうに思います。

2番の質問は飛ばします。

3番の質問に参ります。

コンパクトシティと地方創生について。

地域内である地域へ人が流入すれば、必然的に他の地域が人口が減少するという側面があって、他の委員の先生もご指摘ありましたが、結果として地域間で人口のいわば取り合いが生じているのが実態なのではないかと考えます。

これが政府の掲げる地方創生の目指す姿と言えるのか。

また、誘導区域外に居住する住民に対する行政サービスについて、どの水準まで維持する責任があると考えているのか、具体的な対応策があれば教えてください。

政府参考人 中田都市局長

中田都市局長、お答え申し上げます。

人口減少などが進む中で、地域全体の活力を維持し、生活に必要なサービスを確保していくためには、コンパクトプラスネットワークの取組を進めることが重要です。

本法案におきましては、これまでの取組に加えまして、オフィスインキュベーション施設、集客施設等を街中に誘導することで、地域の稼ぐ力の強化、街中のにぎわいの創出を図ることとしてございます。

今回の法改正の方向性でございますけれども、これは昨年6月に閣議決定されました地方創生2.0基本構想で、密度の経済の発揮を通じた都市の持続性確保が位置づけられておりますとおり、地方創生の理念にも合致するものと認識してございます。

一方で、先生ご指摘のように、居住誘導区域外の住民の方の生活サービスの維持をどう考えていくかも重要な視点でございます。

街中への都市機能の集積を図りつつも、現在、居住誘導区域外にお住まいの方が、引き続き、医療・福祉等の生活関連機能を利用することができるよう、街中への交通アクセスを確保するなど、地域の実情を踏まえ、自治体は、住民生活に十分配慮して、街中への機能集積を進める必要がございます。

国土交通省といたしましては、地域全体の理解と協力をいただきながら、丁寧に持続可能な都市の実現に向けた取組が進められますよう、自治体に対して適切に助言や指導等を行い、あるいは支援を行いまして、活力と魅力に満ちたまちづくりを推進してまいりたいと存じます。

委員長 冨樫博之

冨樫委員長、吉川君。

質疑者 吉川里奈

ありがとうございます。

やはりインフラがないと移動ができないということがあっては困りますので、引き続きそういった取組をしっかりやっていただきたいというふうに思います。

引き続き、誘導区域外の空洞化に対する懸念について伺ってまいります。

例えば、建設やサービス分野での外国人労働者の増加に伴い、同居の外国人がまとまって居住する区域というところが、分野に関わらず、まず全国各地では見られるようになっているかなと思います。

私の住む新宿区におきましても、もともと外国人在留者比率は高い地域ではありましたが、近年さらに増加しておりまして、人口の約14%が外国人となっております。

特定の地域において、コミュニティの形成というのが既に進んでいるところも拝見しておりまして、多文化共生の観点から住民とうまく共存しているという実例もある一方で、ごみ出しのルールや騒音など生活習慣や言語の違いに起因する課題というのも生じているのも実情です。

こうした中、立地適正化計画に基づく誘導の結果、誘導区域外では徐々に人口が減っていき、空き地や使われなくなる土地というところですね、増えていくことが見込まれます。

人口減少に伴ってそういった地域の地価が下がれば、比較的安い価格で土地が取得され、例えば働く場所と住まいが一体となった形で利用されることで、結果、特定のコミュニティが集中して、地域の生活環境に影響が生じるような状況も想定されます。

大臣はこうした変化についてどのような認識を有してられるのかお示しください。

答弁者 金子敬

金子国土交通大臣、委員のご懸念の、我が国に在留する外国人等の増加に伴って地域においてさまざまな課題が存在していることは承知をしております。

こうした中で、我が国の法律やルールを逸脱する行為や制度の不適正利用について、政府として毅然と対応し、外国人政策を秩序あるものとするため、本年1月、外国人の受入れ、秩序ある共生のための総合的対応策が政府において取りまとめられております。

国土交通省としても、関係省庁と連携をしながら、総合的対応策に盛り込まれた施策を着実に実施してまいります。

また、居住誘導区域外の都市の公共において無秩序な土地利用が進むことは、外国人による開発か否かを問わず、コンパクトプラスネットワークの推進の上で抑制すべきことであります。

このため、不要な開発が行われないよう、郊外部での一定の開発行為を制限するなど、都市計画の規制的指標を用いて、開発抑制を行うことが重要となりました。

こうした点も踏まえまして、地方整備局職員が直接自治体を訪問し、まちづくりに関する。

委員長 冨樫博之

吉川君

質疑者 吉川里奈

はい、ありがとうございます。

無秩序な開発というのは抑制すべきというお話を私も伺いまして、無秩序とはどこからが無秩序で、どこまでは無秩序でないのかといったところは、非常に判断というのは、なかなか線引きが難しいかなというふうに感じました。

また、誘導区域外の土地を持つ地権者の方の立場に立ちますと、活用していただけるのではあればありがたいと、買ってくれてありがとうというふうになるというのは現実なのかなというふうに思います。

これは土地だけではなくて、空き家だったりとかアパートについても、別に購入にかかわらず借り上げといった形で寮としての利用であったり、あるいは民泊という利用など、さまざまな活用というものが考えられるかと思います。

こうした動きが誘導区域外で進めば、気づいたときには一定のコミュニティが形成されて、その段階ではもう制限かけることが極めて難しくなるというようなことが起きるのではないかということを私は懸念をいたします。

外国人労働者の受入れについては政府として一定の方向性を持って進めている以上、こうした地域間のコミュニティの形成によってまた圧力が生じたり、分断につながる事態を未然に防ぐ観点からも、やはり空洞化が進む地域の土地の利用については、その誘導政策と一体で、どういうふうにやっていくのかということを検討する必要があるかなというふうに思います。

例えば、農地としてそこを活用して、自治体として、我が国は食料自給率低いですので、その地域で地産地消のお野菜を作っていく取組をやりましょうとか、あるいはもう進めない地域にしてしまうといった一定の土地利用の方向性を、これは自治体任せにしてしまうと非常にマンパワー的にも技術的にも専門性の知識にしても難しい可能性というのが懸念されて、国として私は一定の指針を示していくべきではないのかなというふうに考えます。

なので、こういったところ大臣にもし何かご考えがあればお聞きいたしたいですが、いかがでしょうか。

委員長 冨樫博之

金子国土交通大臣。

答弁者 金子敬

先ほどもお話ありましたけれども、無秩序というのは法律とかルールとかいろいろに基づいて、それ以外の地域住民に迷惑をかけるとかそういうことなんだろうと思うんですけれども、今おっしゃったことは理解できます。

ですから、今お話を受けたことも含めまして、これから自治体との協議も進めてまいりますし、地方整備局の職員も派遣をして、また小さな市町村では対応できない部分については県の指導を仰ぐとか、そういったことも含めて努力をしていきたいと思います。

委員長 冨樫博之

吉川君

質疑者 吉川里奈

ありがとうございます。

やはり我が国は土地の購入や不動産の購入等、国籍による分別はできない国になっていますので、そういったところもしっかりと含めて大臣にはご検討いただきたいというふうに思います。

最後に景観法の改正と大規模太陽光発電事業への対応について伺います。

太陽光発電はクリーンエネルギーとして政府が推進する一方で、山林を切り開いたメガソーラーの設置によって景観の悪化や自然環境への影響が全国各地で問題となっています。

実際、高知県四万十川においては、景観等を理由とした不許可処分の訴訟が争われたり、大分県の由布院においても景観利益を理由とした差し止め訴訟が提起されるなど、景観をめぐる紛争というのが現実に生じています。

さらには奈良県へぐり町では、住民による大規模な訴訟も提起されており、この問題は個別の事案ではなく、全国的な課題であると認識しています。

今回の法改正では広域景観の観点から都道府県における基本方針や協議会が設置されていますが、こういった実際に大規模な景観破壊を防止するということができるのか、実効性について伺います。

政府参考人 中田都市局長

中田都市局長お答え申し上げます。

メガソーラー等の設置に対しましては、景観法に基づき自治体が景観計画等で基準を定めることで、形態意匠等に関して一定の制限を課すことが可能であり、実際に景観法に基づく規制を行っている自治体もございます。

しかしながら、国土交通省の調査によりますと、必要な規制等が行われていない背景として、運用上、当該規制のために必要な景観計画の内容が不十分であることが判明しましたことから、まずは景観法の運用指針の改定やマニュアルの作成を行い、自治体が速やかに対応できるように措置することとしました。

また、メガソーラーなど、広域的な景観で複数の市町村にまたがる規制が必要なものにつきましては、市町村間の方針が揃わないことが適切な規制につながっていないことから、本法案におきまして、都道府県が広域基本方針の作成や市町村間での意見調整を行うことのできる制度を創設することとしてございます。

これらによりまして、実効性ある景観規制が進むものと考えてございます。

委員長 冨樫博之

吉川君

質疑者 吉川里奈

ありがとうございます。

やはりそういった自治体の中で国が進める、推進する政策を、景観を守るために自治体が守らなければいけないというところがあって、国が進めているのになぜ自治体が止めるのかという、この矛盾を私はすごく疑問に感じる点がございます。

私ごとで恐縮なんですけれども、私1期目は九州比例選出でしたので、大臣のご地元である熊本県の皆様にも大変お世話になって、さまざまなお声を伺ってまいりました。

山田瑛理 (チームみらい) 16発言 ▶ 動画
質疑者 吉川里奈

山田大臣、景観配慮ガイドラインを策定され、関係市町村等と連携しながらメガソーラーを抑制すべき区域といった見える化も進められているということも承知をしております。

また国立公園区域の見直しも含めて、これからの開発については、以前のようには簡単に進まない方向に動いているということは承知していますが、やはり既に設置されている地域に施設については、やはり実効的な対応というのは限界があるのかなというところが、これは現実だというふうに考えます。

そういった観点から、今後の景観行政のあり方について、大臣のお考えを最後にお聞かせください。

金子国土交通大臣。

答弁者 金子国土交通大臣

吉川委員、ご指摘のとおり、メガソーラー等の再生可能エネルギー施設の整備は、エネルギー政策上重要ではありますが、一方で各地に無秩序に設置され、地域にとって重要な景観資源の価値が損なわれ、トラブルにつながってしまうのは避けなければなりません。

国土交通省といたしましては、先ほど政府参考人から答弁しましたとおり、新たに再生可能エネルギー施設に係る景観計画に関するマニュアルを作成いたしまして、トラブルの要因や未然防止策を広く周知するとともに、本法案で新たに創設する市町村間の連携による公益景観の保全の取組を含め、各自治体における景観法の有効活用を促し、関係省庁とも連携し、良好な景観の確保に努めてまいります。

委員長 冨樫博之

吉川君。

質疑者 吉川里奈

ありがとうございます。

やはりそういったトラブルな要因がありまして、トラブルが起きてから何か対応するというのではなくて、これはメガソーラーのみならず風力発電においてもさまざまな問題も生じておりますので、我が党としては再生エネルギー開発に対して非常に懸念を抱いている部分が大変ございますので、そういった観点からも引き続き大臣に取り組んでいただきたいというふうに思います。

質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 冨樫博之

次に山田瑛理君。

山田君。

質疑者 山田瑛理

チームみらいの山田瑛理です。

お機会いただいておりまして、ありがとうございます。

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について、質疑をさせていただきます。

地方の人口減少と若者の地方離れが続く中、民間の力を生かして、町の魅力と稼ぐ力を引き出し、令和の都市リノベーションを進めるという観点は必要があると考えております。

ただ私が意識するのは、今の整備が次の世代にとって負の遺産にならないかという視点です。

人口が減り財政が厳しくなるこれからの時代に、計画と現実が噛み合わない施策は未来に負担を送ることになりますので、その視点から確認をさせていただきます。

まず1点目、立地適正化計画と公共施設等総合管理計画の連携についてです。

今回の法改正で、街中での業務施設など立地促進を図るために、立地適正化計画に特定業務施設などの誘導を位置づけることや、都道府県に市町村間の調整権限を付与するとのことです。

この立地適正化計画のどこに住宅を集めて、どこに医療・福祉・商業施設を誘導するかを計画的に定め、都市の骨格を描くことは重要です。

そして、総務省が所管します公共施設等総合管理計画について、自治体が保有する学校、公民館など、公共施設を将来の人口規模に合わせてどう維持して、更新して、廃止をしていくかを定めた計画。

現在はこれ、ほぼすべての自治体が策定済みとのことです。

この2つの計画は、町の将来像を描くという意味で、一体であるべきものです。

まちづくりの実効性を高めるためには、両計画を有機的に連動させることが重要であると考えます。

今回の法改正において、省庁間ではどのような調整が図られ、市町村による取組においては、どのように整合性が取られているのか、また、国と市町村との間のやりとりや関係性は、具体的にどのようなものになるのか、教えてください。

金子国土交通大臣。

答弁者 金子国土交通大臣

お答えいたします。

都市のコンパクト化を効果的に進めていくには、公共交通、医療、福祉、インフラメンテナンスなど、関連する他の政策分野と連携して取組を進めていくことが重要です。

このため、国土交通省では、12の関係省庁で構成するコンパクトプラスネットワーク形成支援チームの下で、横断的な連携を図り、効果的な政策の推進に努めております。

委員ご指摘の公共施設等総合管理計画との連携についても、都市のコンパクト化の方針と公共施設の更新、等配合、長寿命化等の方針を相互に整合させながら進めていくことが重要であり、公共施設を再編するに当たっては、立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内への集約化が望ましい旨、地方自治体に対して技術的助言を行っているところです。

また、昨年度からは、地方整備局職員が直接自治体を訪問し、客観的なデータ等を用いた技術的サポートを新たに行うなど、真に地域の実情に寄り添った実効的な支援となるよう、国土交通省の現場力を生かした取組をしっかりと進めてまいります。

国土交通省といたしましては、引き続き、地方自治体とのコミュニケーションを密に取り、連携してまちづくりの課題解決に取り組んでまいります。

委員長 冨樫博之

山田君。

質疑者 山田瑛理

ありがとうございます。

直接出向いてご支援されているということで、体制のノウハウが限られる小規模自治体が取り残されることがないように、ぜひ支援策を引き続きいただければと思っております。

次にエリアマネジメントにおける地域コミュニティとの関係について、本法案ではエリアマネジメント活動に関する計画制度が創設をされます。

民間事業者がまちづくりの担い手プレイヤーとして正面から位置づけられて、行政と協定を結び公共空間を活用する仕組みが整備されることは、時代の要請に応えるものだと思います。

一方で、都市計画手続には公聴会ですとか、計画案の縦覧など、合意形成を担保する制度的な仕組みは既に存在していることは承知しておりますが、手続きを経ていても聞いていない、知らなかったという住人の声は、事後的に上がり、反対運動ですとか、訴訟に発展するケースが実際にもあります。

制度はあっても理解が図られているかどうかはまた別の問題になります。

民間コミュニティが共に育てる街をつくるためには、手続きの履行にとどまらず、既存の町会や自治会、商店街組合といった地域コミュニティの理解促進、合意形成、そしてトラブル発生時に解決の仕組みと両方が必要であると考えております。

その点、どのように整備担保をされるのか教えてください。

中田都市局長。

政府参考人 中田都市局長

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、エリアマネジメント活動の一つであります公共公益施設の整備や管理につきましては、地域コミュニティの理解を得ながら取組を進めていくことが大切であると考えております。

このため、公共公益施設の整備管理に関する協定制度の運用の際には、対象施設を利用する地域のニーズを適切に踏まえて、協定を締結することが望ましいという、そういう旨を国としてガイドライン等で周知してまいります。

また、本協定に基づきまして、容積率緩和等に係る都市計画が決定されるに当たりましては、都市計画手続に則り、公聴会の開催や計画案の縦覧といった地域の合意プロセスが担保されております。

加えまして、本協定には、協定違反があった場合の措置などについて定めることとしており、例えば、事業者が協定に基づく適切な管理を行っていない場合について、自治体による報告聴取、あるいは是正措置の指示、さらには、是正に従わない場合の公表などを行う旨を協定に位置づけることも想定されます。

先生の御指摘を踏まえまして、地域の実情に応じた適切な運用が図られますよう、自治体と連携してしっかりと取り組んでまいります。

委員長 冨樫博之

山田君。

質疑者 山田瑛理

ありがとうございます。

協定違反のときの対応措置も整備されるということでございまして、それが発動されるときには既に地域コミュニティの皆様の関係性が損なわれつつあるということですので、ぜひちゃんとやっているということ、住人の皆様が確認できる透明性の確保なども、ぜひしっかりとやっていっていただければと思っております。

次に防災指針の見直しにおける町への来街者、特に外国人観光客を含む防災対策の強化についてお伺いをいたします。

本法案では、立地適正化計画に記載する防災指針について、居住者に加え、来街者の安全確保も含めた指針に強化されるとのことです。

そこでこの来街者について、近年のインバウンドの急増を踏まえると、町を訪れる外国人観光客への防災対応を、この防災指針の見直しの機会に明確に位置づけるべきと考えております。

来日外国人数は、2025年、過去最多を更新しました。

観光地、繁華街、駅周辺のにぎわいの中には、今や外国人来訪者が常時含まれている自治体も多くあります。

居住者であれば事前に地域の防災情報を知る機会がありますが、観光などで初めてその町を訪れた、特に外国人来訪者にはその機会がなかなかありません。

また地域によって、来訪者の国籍、言語は異なり、地域特性に応じた対応が求められます。

だからこそ、自治体が地域の実情に応じた対応を進められるように、外国人来訪者への安全配慮を位置づけることを促すべきと考えております。

そこでお聞きをいたします。

防災指針の見直しに当たりまして、外国語対応、多言語情報発信、外国人の避難行動への支援などの在り方、例えば観光先に滞在する来街者への避難情報の周知などについて、どのように具体的、明示的に規定をするのか教えてください。

中田都市局長。

政府参考人 中田都市局長

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、近年訪日外国人旅行者が増加しておりまして、都市の安全確保においても、訪日外国人旅行者への対応を考慮して対策を講じることが重要と考えてございます。

現在の防災指針ではありますが、既に街中への誘導対象となっている医療、福祉、商業等の生活関連サービスを利用する居住者を念頭に置いたものとなっております。

しかしながら、今般の改正案におきましては、立地適正化計画におきまして、スタジアム・アリーナ等の集客施設を位置づけることができるということになりますので、その場合には、訪日外国人旅行者など、来街者への配慮が必要となります。

このため、防災指針に位置づけられた避難施設を設置する際には、多言語情報板を設置するなど、訪日外国人旅行者をはじめとする要配慮者への適切な配慮がなされますよう、国土交通省から自治体に対しまして、技術的助言等を通じて明確に働きかけてまいります。

委員長 冨樫博之

冨樫委員長:山田君。

質疑者 山田瑛理

山田瑛理:ありがとうございます。

ぜひ、この改正を機に、具体的な対応指針など、ぜひ盛り込んでいただきながら、自治体の方に働きかけをお願いいたします。

次に、所有者不明土地、そして関連して空き家の対策についてお伺いをしてまいります。

今回の改正によりまして、所有者不明土地について、氏名が不明な場合にも、公示送達制度について、今回の改正によって、氏名が不明な場合にも利用可能であることが法律に明記をされます。

制度が使いやすくなる反面で、そういった事前に探す努力というものは、しっかりと担保をしなければいけないと思います。

内容と水準を法令上きちんと立ちつけておくことが重要だと思っておりますが、見解を伺います。

政府参考人 中田都市局長

中田都市局長:お答え申し上げます。

土地区域整理法及び土地再開発法におきまして、公示送達を行うためには、施行者が過失なく相手方の書類送付先を知ることができないなどの要件を満たす必要がございます。

このため、まずは書類の送付ができないかどうかを十分に検討し、送付のための十分な努力をする必要がございます。

これまでは、どのような手続きを行えば十分な努力として認められるかどうか不明確でございましたけれども、今回の改正案におきましては、法律に基本的な書類の送付方法の規定を設けまして、それでもなお書類送付ができない場合に公示送達ができることとしてございます。

畑野君枝 (日本共産党) 11発言 ▶ 動画
答弁者 金子国土交通大臣

この書類の送付方法の詳細につきましては、政令において定めることとしており、先生ご指摘のような懸念が生じないように、同様の規定があります法令の取扱いに倣りまして、政令を検討してまいりたいと存じます。

山田君、ありがとうございます。

最後に、空き家についてお聞きさせてください。

空き家対策については、空き家法の枠組みにおいて、自治体による空き家対策計画の策定や、活用促進区域の設定、危険な空き家への代行、行政代執行まで、一定の対応の枠組みが整備をされております。

その上でお聞きしたいのが、都市再生と空き家は、町の現場では表裏一体の課題だと考えております。

エリア再生が進んでいる地区の周辺に空き家が点在していれば、町の魅力も安全も損なわれます。

法律の目的が異なることは理解しつつ、今回の法改正によって、近年も引き続き問題となっている空き家対策、空き家の利活用にもつながるとしたら望ましいと考えておりまして、大臣の見解をお伺いください。

金子国土交通大臣、山田委員ご指摘のとおり、空き家対策や空き家の利活用は、まちづくりにおいて、まちの活力や魅力の維持、向上、安全確保等の観点から重要な政策課題であると認識をしております。

今般の改正案では、空き家を含む既存建築物を生かした地域のまちづくりを進めるため、こうした取組を支援する制度を創設することとしております。

具体的には、地域の方々が愛着を持っている古民家等を改修し、官民が連携してその利活用を図る制度の創設や、景観整備推進法人として指定された民間会社等が空き家、空き店舗などの景観再生を行う制度の創設等の内容を盛り込んでおります。

国土交通省といたしましては、こうした措置によりまして、空き家を含む地域の既存建築物等の活用を一層進め、町の活力や魅力の向上に全力で取り組んでまいります。

委員長 冨樫博之

山田君。

時間となっています。

ありがとうございました。

空き家は町の大きな課題です。

都市再生を進めながら、取り壊されない、使われない建物が増え続ける現状は、まちづくりの根本に関わる問題ですので、両政策の進化を期待しております。

ありがとうございます。

次に畑野君。

畑野君。

質疑者 畑野君枝

日本共産党の畑野君です。

都市再生特別措置法の改正案について質問します。

今回の法案で強化される立地的成果計画などの仕組みと、住民参加のまちづくりとの関係について、特に伺います。

建設資材の高騰が続き、各地で大型開発の採算が見合わず、頓挫する事態が見られる中で、これからもこうした大型再開発を推進していくのかが問われ、金子国土交通大臣に伺いますが、住民参加によるまちづくりは極めて大切だと思います。

都市再生の名で行われる再開発事業も当然、住民参加で進められるべきだと思いますが、いかがですか。

答弁者 金子国土交通大臣

金子国土交通大臣、お答え申し上げます。

都市再生のための事業のうち、都市再開発法による市街地再開発事業は、都市に住まう多くの方々の生活に影響を与えるものであり、事業の実施に当たっては、丁寧な説明等を行うことが重要であると考えております。

地権者である住民の方々の意見を反映するための一連の厳格な手続きが定められております。

具体的には都市計画を定める段階における縦覧や意見提出、事業の実施の段階における地権者からの同意の取得、事業計画や権利変換計画の縦覧や意見提出などの手続きが必要とされております。

国土交通省といたしましては、事業の実施に当たり、できるだけ多くの方々の御理解を得ながら進めていく姿勢が重要だと考えておりまして、地方公共団体とも連携しながら、引き続き市街地再開発事業が適切に実施されるよう、法の運用に取り組んでまいります。

質疑者 畑野君枝

畑野君。

基本理念をつくるわけですから、住民参加を法律に書き込むべきだと私は思います。

横浜市の関内駅前再開発、私も現場に伺ってまいりました。

2018年10月、都市再生特措法に基づいて、特定都市再生緊急整備区域に追加され、2024年5月に都市計画決定がされて、今年3月に権利変換計画が認可されました。

横浜市庁舎がレガシーとして残されていて、さらにその近くには横浜スタジアムもあるところです。

一方、再開発地域では、かつて通ったことのあるお蕎麦屋さんなど、3月末で閉店しましたという張り紙も店舗に貼られているんですね。

建設が予定される2棟のタワービルは、富裕層向けの賃貸住宅、オフィス、商業施設になるということです。

交通広場をつくる道路拡幅も行うということなんですけど、この高さ制限を31メートルから最大170メートルまで緩和したのに続いて、容積率も都市再生特措法によって280%もの容積割増で、計画容積率は1080%まで緩和されたんです。

その2棟のタワービルで総事業費1400億円以上。

公費負担は最初は210億円、その後300億円、さらに330億円まで増えた。

横浜市の負担は141億円、残り189億円は国の負担だということで、巨額の公費負担が当たり前の仕組みでいいのかということが、市議団からも寄せられております。

今回の法案で、町中での商業施設等の立地促進として、立地適正化計画に位置づけた特定業務施設等の誘導には、用途、容積率の規制緩和の創設や、施設整備への金融支援などを行うとしております。

国土交通省に伺いますが、立地適正化計画によるこの特定業務施設等の誘導に対して、なぜ、国と地方自治体が、用途と容積率を緩和し、金融支援や、公金を投入してまで支援をするのか。

どうでしょうか。

政府参考人 中田敏

中田敏局長、お答え申し上げます。

人口減少などが進む中で、地域全体の活力を維持し、生活に必要なサービスを確保していくためには、コンパクトプラスネットワークの取り組みが、ますます重要となっており、これまで居住や医療福祉商業などの生活関連機能を街中に誘導し、一定の成果を上げてきたところでございます。

しかしながら近年、働く場所や街中の魅力の不足により、若者の地方離れなどが深刻化する中、地域の稼ぐ力の強化、町中のにぎわいの創出が大きな課題となっておりまして、自治体などからこうした取組への支援を求める声をいただいているところでございます。

このような自治体からの声、あるいは先進的な事例などを踏まえまして、今回の改正案では、立地適正化計画について、新たにオフィス、インキュベーション施設、集客施設等の施設を特定業務施設等と位置づけ、これらの施設を町中に誘導する制度を創設し、都市機能の集積を進めることとしております。

このため、国交省としましては、自治体のこうした取組を強力に支援することにより、コンパクトプラスネットワークの取組を進め、地域の活力と魅力の向上につなげてまいりたいと考えております。

質疑者 畑野君枝

畑野君。

これまで一部の富裕層が住んで、そしてその一部の方々が暮らしやすくなるまちづくり。

儲かるのは民間のデベロッパーや大手ゼネコン。

今回の改正というのは、その枠組みを拡大するものです。

民間事業者による都市再生事業であれば、法改正までして誘導しなくても、民間事業者が事業費を負担して立てれば足りるというふうに思います。

次に、法案にある都市再生整備等協定について伺います。

都市計画作成の段階で、市町村と事業者が施設整備や管理について、前倒しで協定を結ぶことができるというものです。

千葉県柏市の柏駅西口北の再開発の現場を見てまいりました。

国や市も関わる計画です。

必要な情報開示もない、住民参加もないまま進められている状況を見てまいりました。

こうした状況に法律がお墨付きを与えることにはなりはしないかと、本当に心配しております。

大崎駅前の再開発の問題では、マンションの再開発と言いながら、マンションを壊してオフィスビルを作るというものです。

住民の方がマンションから転出することが前提となった事業です。

ここは都市再生緊急整備地域に位置づけられて、都市再生特別措置法に基づいて国が支援をしております。

住んでいるマンションを追われかねない住民の方から、私もお話を伺いました。

都市計画法にある公聴会は開くも開かないも自治体任せの制度ですから。

これでは住民の財産権や居住権は守られません。

都市計画作成段階でも品川区と準備組合は頻繁に打ち合わせをして、今度の法案の都市再生整備等協定で危惧されることは現場ではずっと行われてきたというのが実態です。

この都市再生整備等協定は、都市計画の作成に当たって自治体も事業者も秘密主義をとっている現状を追認し、都市計画法上の公聴会など、住民参加の制度を一層骨抜きにするものではありませんか。

いかがですか。

政府参考人 中田敏

中田都市局長、お答え申し上げます。

都市再生特別措置法に基づく都市再生整備等協定が締結されたとしても、同協定において定められた容積率緩和等に係る都市計画が決定されるに当たりましては、都市計画法に基づく通常の都市計画決定手続きを踏むことが必要となります。

したがって、都市計画法に定める公聴会の開催や、都市計画の案の縦覧といった地域の合意形成プロセスは、従前どおりに担保されることとなります。

また、都市再生整備等協定制度の運用に当たりましては、協定締結の際にも同協定の対象とする公共公益施設を利用することとなる居住者、滞在者等の意見を聞くなどの工夫をすることが望ましい旨を周知することとしたいと考えております。

地域の実情に応じた適切な運用が図られますよう、自治体と連携してしっかりと取り組んでまいります。

質疑者 畑野君枝

畑野君。

このような協定はつくるべきではないと思います。

都市計画法では、公聴会は自治体が任意に行うに過ぎませんので、公聴会開催を義務づける、こうした改正が必要だと言っておきます。

再開発の例を挙げてきたんですけれども、都市再生特措法を最大限用いて、各地の再開発が進められているわけです。

大崎駅前の再開発では、実際にマンションの再開発を名乗りながら、オフィスビルができるという計画でね。

国がこういう計画を支援してよいのかというのは問われていると思うんです。

金子大臣に伺いたいんですが、都市再生を名乗った再開発事業は、その再開発によって、地域からの住民追い出しを容認する事業であってはならないと思うんですが、いかがでしょうか。

答弁者 金子国土交通大臣

金子国土交通大臣。

都市再生のための事業のうち、都市再開発法による市街地再開発事業は、土地の高度利用と都市機能の更新を図り、公共の福祉に寄与することを目的とする事業であり、事業の公共性と至急、個人の権利の保護との調整を図る観点から、地権者の保護のためのさまざまな規定が設けられております。

地権者である住民の方々の権利については、権利変換手続によって再開発された後の新たな建築物の権利に等価返還されるなど、市街地再開発事業は関係権利者の権利を保全しながら進めるものであって、決して住民の方々を追い出す事業ではございません。

国土交通省としては、事業の実施に当たり、できるだけ多くの方々の御理解を得ながら進めていく姿勢が重要だと考えておりまして、地方公共団体とも連携をしながら、引き続き市街地再開発事業が適切に実施されるよう、法の運用に取り組んでまいります。

質疑者 畑野君枝

畑野君。

デベロッパーの案をね、話し聞いてもいいかな。

畑野君枝 (日本共産党) 6発言 ▶ 動画
質疑者 畑野君枝

ここに行くしかないよと思わせる。

そうやって世論があるみたいに作られていくわけです。

そう言ったら駄目ですよね。

追い出し行為があった事業は国は支援をやめるべきです。

準備組合から移転先では、今までにも狭い部屋だということで金額も1500万、2000万円上がるということで、こういうことをやってはならないと思います。

最後に伺います。

国交省の2014年1月9日の事務連絡では、令和7年度以降の予算において立地適正化計画を作成、公表しておらず、立地適正化計画の作成に向けた具体的な取組を開始、公表もしていない市区町村が交付対象である要素事業は、その後、原則として重点配分を行わないこととしていますとあります。

何でこういうことをやるんですか。

長田都市局長。

政府参考人 長田都市局長

お答え申し上げます。

人口減少等が進む中で、地域全体の活力を維持し、生活に必要なサービスを確保していくためには、コンパクトプラスネットワークの取組を進めることがますます重要となっており、これを推進するため、立地適正化計画の作成及び立地適正化計画に基づく事業を着実に進めていく必要がございます。

このため、立地適正化計画に基づく事業に特化した都市構造再編集中支援事業による集中的な支援に加えまして、社会資本整備総合交付金において、立地適正化計画を作成した場合に重点配分の対象とするなど、立地適正化計画に取り組む市町村に対して財政面において重点的な支援を行っているところでございます。

質疑者 畑野君枝

畑野君、そもそも立地適正化計画は任意ですよね。

国交省の交付金は現状で自治体からの要望通りに配分されておりません。

自治体の財政難を逆手にとった国費による誘導はやめるべきだということを申し上げて質問を終わります。

委員長 冨樫博之

これにて本案に対する質疑は終局しました。

これより討論に入ります。

討論の申出がありますので、これを許します。

畑野君枝君。

質疑者 畑野君枝

私は日本共産党を代表し、都市再生特別措置法改正案に反対の討論を行います。

反対の理由は、第1に、立地適正化計画に特定業務施設等の誘導を位置づけ、用途や容積率の緩和、金融支援をすることは、住民参加のまちづくりとは相入れないからです。

立地適正化計画により民間投資を呼び込むことは、人口減少の下でも大手デベロッパーなど不動産業者の儲けのため、居住と都市機能を中心部に誘導して再開発を進めるものです。

その一方で大資本がその土地で暮らしてきた住民を立ち退かせ、オフィスビルが入り込み、地価も家賃も高騰して暮らしにくくなることは、この間、都市で暮らす住民の多くが経験してきたことです。

民間事業者が特定業務施設等をつくるならば、民間の資金で建設するべきです。

国が制度面で規制緩和をし、金融支援をし、交付金、補助金の交付率を上げて、多額の交付金を投入して推進するべきではありません。

第2に、新設される都市再生整備等協定は、デベロッパー等の意向を今以上にストレートに都市計画に反映できる一方、都市計画法上の住民参加手続きが骨抜きになるからです。

この協定は公共公益施設に関する都市計画を作成する段階で、その施設の整備と管理に関する協定を自治体と民間事業者の間で締結できるというもので、都市計画が決まる前から、その計画の実施を前提に、市町村と民間事業者が事業の大枠を秘密裏に決定することを可能とするものです。

質疑でも明らかになったように、これまでも都市計画決定に至る段階での情報公開には極めて消極的な自治体がありました。

今度の協定制度では、住民に何ら知らせる手続きもなく、協定で前倒しして決めて既成事実化できます。

これでは、ますます住民にとって、都市計画がブラックボックスになります。

また、協定の後に都市計画法上の住民参加の手続きが始められるのでは、計画そのものの変更や中止は、今以上に困難になりかねません。

以上、この法案は、住民参加のまちづくりと相入れず、憲法が保障する住民自治の理念にも逆行するものであるため、法案に反対することを述べて、私の討論といたします。

委員長 冨樫博之

これにて討論は終局いたしました。

これより採決に入ります。

内閣提出、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について採決いたします。

本案に賛成の諸君、起立を求めます。

起立多数。

よって法案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

お分かりいたします。

ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。

ご異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

次回は来る24日金曜日午前8時50分理事会、9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。