内閣委員会

衆議院 2026-04-22 質疑

概要

衆議院(または参議院)の委員会において、国家情報会議および国家情報局の設置を柱とするインテリジェンス機能の強化について審議が行われました。木原稔官房長官ら政府側は、複雑化する安全保障環境に対応するため、司令塔組織による総合調整機能の重要性と、AI活用を含む情報収集衛星の能力向上、および個人情報保護と政治的中立性の確保について答弁しました。一方、野党側からは、民主的統制を確保するための国会監視機能の整備や、過去の人権侵害事例を踏まえた市民監視への懸念、装備移転三原則の運用などが問われました。また、国民民主党によるインテリジェンス法案の趣旨や、外国代理人登録制度の検討、情報要員の処遇改善といった多角的なテーマについて議論が交わされました。

発言タイムライン

国民自民中道改革維新参政チームみらい共産無所属政府委員長・議長
0分35分1:101:452:202:553:304:05安藤た大島敦後藤祐黒田征野村美川裕一高山聡塩川鉄

発言者(16名)

質疑応答(70件)

職員の健康管理とメンタルヘルスケア
質問
安藤たかお (自由民主党・無所属の会)

- 秘密保持による孤立や重圧など、職員の健康やメンタルヘルスケアをどのように管理し、パフォーマンスを維持させるか

答弁
風早正たか
  • 情報機関の職員は職務内容を明かせないことによる孤立感や、任務の成否への重圧感など心理的負担がかかりやすい環境にある
  • 外国勤務や窓のない職場といった物理的な特殊環境による影響もある
全文
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では最後の質問になります。

私は医師でもありますが、最近はちょっとペーパードクターでございますけれども、国家情報会議で働くこととなると、職員の健康についても危惧しております。

これは、健康を害することで分析力や判断力の低下など、重大なリスクにつながる可能性もあるのではないかと、そういうふうな意識を持っております。

さまざまなことだと思います。

加えて、その情報を長い期間、個人として記憶することになるだろうと、そう思っております。

そうした意味で、心の負担も大きいことが想定されます。

政府としては、職員の健康やメンタルヘルスケアをどのように管理していくつもりか、そしてまた、持続的な高いパフォーマンスを発揮できる組織にしていけるべく、政府のお考えをお伺いしたいと思います。

国家情報会議に限らずですけれども、一般的に各情報機関の職員というのは、先ほどもおっしゃっていただいた秘密保全上の要請から、職場の上司、同僚や、あるいは家族、友人らに職務の内容を明かせない、そういう状態に置かれるのが通例でございまして、そのことに起因する孤立感でありますとか、孤独感というのを感じることは、よく見聞きするところでございます。

また、さらに申し上げると、その任務の成否が国や国民の安全を左右しかねないという重圧感や緊張感などさまざまな心理的負担がかかりやすい環境下に置かれておりまして、特に格上げ後の国家情報会議においてはそうした負担が増すことも考えられます。

そのほかですね、ご案内のとおりですけど、外国で勤務しますであるとか、あるいは特別な秘密を取り扱う職員においては、1日中窓のない職場で勤務するといったですね、物理的な環境という点でも特殊な経緯があります。

情報収集衛星の予算規模の確認
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)

- 情報収集衛星の予算(補正含め)は1000億円程度という理解でよいか

答弁
和田
  • 令和8年度当初予算は約622億円
  • 令和7年度の当初・補正予算総額は約950億円
  • 過去3年の総額は約900億〜950億円で推移している
全文
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情報収集衛星の予算は、これは補正含めて1000億円ぐらいでいいという理解でよろしいでしょうか。

情報収集衛星関係予算につきまして、令和8年度当初予算額は約622億円となっております。

また、令和7年度における当初予算額及び補正予算額の総額は約950億円となっております。

さらに、情報収集衛星関係予算の当初予算額及び補正予算額の総額につきまして、過去3年で見ますと約900億円から約950億円となっております。

情報収集衛星の運用体制と能力向上
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)

- 24時間しっかりと運用できる体制が必要であると考えているが、政府の見解はどうか

答弁
和田

- 現在の体制(約380名)でデータを収集しており、厳しい安全保障環境に対応するため、現在の体制でさらに確実に取り組む

全文
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この情報収集衛星は、アカデミアの方に聞くと、この解像度はものすごくいいんです。

やはりずっと多分500億円を超えて1000億円近い予算を毎年毎年投入することによってレベル感は桁違いに上がっているはずです。

ですから我が国としては準天頂衛星、即位の衛星があってこれも15年間で準天頂体制までいくのかな。

ここにかける予算とこの情報収集衛星の予算が宇宙開発の要だと思っていて、おそらく言えないと思うんですけど、他国から結構頼られているはずなの。

アカデミアでもこの衛星のやはり解像度は使いたいと言っているので、なかなか言えないと思うので聞きませんけど、これは、例えば日本の顔認証のこのシステムがNECが世界でも一番優れているのは、入管庁が毎年毎年予算を投入しているから、投資の予見性があって技術開発が進むの。

この情報収集衛星も同じだと思っていて、これは思い出すのはキューバ危機ですよね。

あの時の衛星の解像度低かったので、上空多分20キロぐらいかな。

U2という偵察機がキューバの上の写真を撮って、それをケネディ大統領に持ち込んで、これが情報の収集になりますよね、調査。

そしてケネディ大統領のところに持ち込んで、そして政府内で議論をして、多分国防総省としては解像度がばれるので、分かってしまうので、国連のアンポリスで取り上げることは消極的だったんですけれども、そこでしっかり出すことによってソ連がキューバで核基地を開発しているということで止まったと思うのですから、皆さんの運用が一番大切だと思っていて、ですからおそらく今の体制、宇宙の体制もいいんですけれども、24時間しっかりと運用できる体制が必要だと思うんですけれども、その点について官房長官にするのか政府参考人の方からまずはご答弁ください。

令和8年4月1日現在における内閣衛星情報センターの人員数は約380名となっております。

現在センターにおきまして先ほど申し上げました衛星を運用しているところでございますが、こうした体制をもってそのデータを収集しているところであります。

現在外交防衛等の安全保障あるいは大規模災害への対応等の危機管理のためにさまざま工夫を行い、必要な情報の収集を行っているところであり、こうした厳しい安全保障環境に対応するために、現在の体制でさらに確実に取り組んでまいりたいと考えております。

情報収集衛星へのAI活用
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)

- 衛星情報の活用において、AIの活用が必要ではないか

答弁
和田

- 10機体制による能力向上を目指す中で、AIの効果的な活用を含めたシステム能力向上に取り組む

全文
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大島敦:去年、筑波に行って、ある大手製薬会社のAIによる新薬の開発を視察して、いろいろと意見交換させていただいて、この創薬についてのAIの活用で何が一番大切かというと、一番いいAIのエンジンを持ち続けることなんですって。

スタンドアローン、外部にはつなげないAIのシステムの中で、それを常に世界で最高水準に持っていく。

そのためにF1と同じように、一番いい部品を、一番いいプログラムとか、一番いいソースコードを組み込んでいくと。

ですから、おそらく今後、その情報の活用、衛星情報の活用としては、AIの活用も必要だと思うんですけど、その点について答えられないと思うんですけど、何かあったら一言発言お願いします。

和田内閣衛星情報センター次長:今後、宇宙基本計画等に沿って、光学レーダー衛星各4機にデータ中継衛星を加えた10機体制が目指す情報収集能力の向上を早期に達成し、その中で撮像頻度の向上や、夜間、悪天候に対応することとしております。

委員ご指摘のありましたAIの効果的な活用等も含めまして、衛星や関連するシステムの能力向上にも取り組んでまいりたいと考えております。

情報収集衛星の予算確保とAI活用への方針
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)

- 日本の安全保障にとってAI活用を含む能力向上が必要であり、予算的な支援をお願いしたい

答弁
木原稔
  • 情報収集衛星の重要性は一層高まっており、宇宙基本計画に沿って必要な経費・体制を確保し、10機体制を早期に達成する
  • AI活用を含む関連システムの性能向上に取り組む
全文
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大島敦:AIで大規模言語モデルは、なかなか日本が米国、中国に立ち打ちするのは大変かなと思う。

多分スタンフォードのAIインデックスだと、米国と中国の差って1年もなかったんじゃなかったのかな。

意外と追いついているところがあるので、ただこういう分野のAIでしたら使えるものがあると思うので、ぜひセキュアな環境の中で、できるだけ瞬時にさまざまな動きが分かるようにすることが、多分日本の安全保障にとって必要だと思いまして、そこで官房長官にですね、ぜひ予算応援の弁をいただきたいと思います。

木原稔官房長官:安全保障環境が厳しいというのは常々申し上げておりますし、昨今は大規模災害への対応などの危機管理のためにも、この情報収集衛星の必要性、重要性というのは一層高まっているものとそのように認識しております。

政府といたしましては、宇宙基本計画等に沿って、必要な経費や体制を確保し、情報収集衛星の機能の拡充、強化を図り、機数増を着実に実施して、10機体制が目指す情報収集能力の向上を早期に達成できるよう、取組を進めてまいりたいと考えています。

また、そうした体制によって得られる衛星画像をより効果的に活用するための、その取組も大変重要であると考えておりますので、AIの活用も含めて関連システムの性能向上に取り組んでまいる所存です。

国家情報会議による戦略の予算的裏付け
質問
大島敦 (中道改革連合・無所属)

- 国家情報会議が作成する戦略について、予算的な裏付けをしっかりと求めることができるのか

答弁
木原稔

- 国家情報会議に予算の直接査定・配分権限はないが、基本方針で示す重点事項やリソース配分、人材構想などは、各機関の予算要求の際にしっかり考慮されるよう指導する

全文
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大島敦:もう1つ、官房長官に伺いたいのは、国家情報会議ができると、おそらく戦略をつくることになると思うんです。

一番役所の方が起因する文書は、骨太方針というものですよね。

もう1つは首相の施政方針演説の中に一言、文言が入ることが結構気にかけているところだと思っていまして、この国家情報会議が作成するだろう戦略については、予算的な裏付けがしっかりとそれで求めることができるのかどうかという点についてお答えいただければと思います。

木原稔官房長官:まず本法案により新設されます国家情報会議及び国家情報局には、各省庁の予算を直接に査定をし、また配分するという、そういった権限が付与されているものではありません。

政府における予算編成というのは、これ各省大臣が所掌事務に応じて概算要求というのを行って、これを受けて財務大臣が査定を行うということによって、内閣として予算を編成することはもうご承知のことと思います。

この点ですね、国家情報会議が定める政府全体の情報活動に関する基本方針において、例えば、その情報活動の重点事項を示す中で、どの情報収集アセットに対して重点的にリソースを配分するかといったことであるとか、またインテリジェンス関係機関の連携強化を検討する中で、これらの機関が共通して活用する情報基盤の構築のあり方をどうすべきかであるとか、さらにインテリジェンスコミュニティ全体の人材確保とか、育成方策、そういった将来的な人材構想を示すということも考えられますので、委員のおっしゃるように、その予算だけでなくて定員、また装備システムの整備、人材育成にわたる内容もこれは含まれてくるものと考えています。

こうした国家情報会議で示される基本方針については、関係閣僚が自ら合意したものとして、インテリジェンス関係機関における各要求の検討の際にしっかり考慮されるものと考えておりますし、私もそのように指導をしていきたいと思っています。

またこうしたリソース配分に関わってくるような事柄については、閣僚級で構成される国家情報会議において議論されることがふさわしく、国家情報局はそれを的確にサポートできるようにしたいと考えております。

国家公安委員長の職務権限
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 国家公安委員長の職務権限について説明を求める

答弁
赤間
  • 警察行政の民主的運営と政治的中立性を確保するため警察庁を管理する合議制機関である
  • 委員長は対外的に委員会を代表し、内閣との緊密な連絡を図り治安に関する考え方を反映させる役割を担う
全文
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国家公安委員長の職務権限について、出稿しているかと思うんですけれども、お答えいただければと思います。

これは国民の論理を代表する民主的管理機関として、警察行政の民主的運営、合わせて政治的中立性、これを確保するため警察庁を管理しておるものでございます。

警察庁を管理しているのはあくまでも合議制の国家公安委員会でございます。

また、会議を主催して、対外的に国家公安委員会を代表する立場でございます。

併せて、国家公安委員会と内閣、それの接点、連絡、この緊密化を図って、これによって治安に関する内閣の考え方、これを国家公安委員会の判断に反映させる。

これもまた国家公安委員長たる私の役割に含まれているというふうに考えております。

重要情報活動の定義と解釈
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)
  • 重要情報活動で収集する「重要国政運営に資する情報」の解釈が広範にならないよう、政策部門の対応に必要な情報に限定することでよいか
  • 「政策部門における対応のために必要」とは、主として政策決定に必要ということか
答弁
  • 解釈が過度に広範にならないよう、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うことが必要である
  • 政策決定の局面のみに限らず、検討、評価、立案、判断、決定などに役立つ情報を含む
全文
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重要情報活動の定義に関してですが、本法2条、22ページ見ていただければと思いますが、この重要情報活動として収集調査する「重要国政運営に資する情報」は定義が広すぎで、本来条文修正すべきだと思うんですが、附帯決議1にあるように、資する情報の解釈が過度に広範なものとなることないよう、国民の安全や国益の確保の観点から、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすることでよいか。

政策部門における対応のために必要とは、主として重要国政運営に係る政策決定に必要ということでよいか、伺います。

本法案第2条に定める重要国政運営に資する情報につきましては、その解釈が過度に広範なものとなることのないよう、国民の安全や国益の確保の観点から、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすることが必要であると考えております。

政策決定の局面においてのみ必要なものに限られるという趣旨ではございませんけれども、重要国政運営に係る政策部門における各種の検討や評価、立案、判断、決定などといったことに役立つ情報を取り扱うという趣旨で、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすることが必要であると述べたところでございます。

テロリズム防止の規定表現
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)
  • 「テロリズムの発生の防止」と「拡大の防止」を合わせて「テロリズムの防止」と条文修正すべきではないか
  • あえて「発生の防止」と規定し、「拡大の防止」を緊急事態への対処に含めた理由は何か
答弁
  • 情報部門の任務は兆候を早期に把握し、未然に発生を防止することが最優先であるため、あえて「発生の防止」と定めた
  • 発生後の被害拡大防止については、「緊急の事態への対処」に当然該当する
全文
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特定秘密保護法別表の前例に従い、「テロリズムの発生の防止」と「拡大の防止」を合わせて、「テロリズムの防止」と条文修正した方がわかりやすいのではないかと提案させていただきましたけれども、あえてテロリズムの発生の防止と規定して、テロリズムの拡大の防止を緊急の事態への対処の方で読むこととしたのはなぜでしょうか。

ご指摘のテロリズムの発生の防止と、いざテロ事件が発生した場合における被害拡大の防止、いずれも重要な取組と認識しておりますけれども、危険の兆候をできるだけ早期に把握するという情報部門に課された任務の特性や、それを踏まえた本法案の立案趣旨に鑑みますと、テロリズム関連情報を収集する情報部門においてまずもって目指すべきことは未然にテロの発生を防止することであると考え、重要国政運営への例示の規定ぶりといたしまして、テロリズムの発生の防止と定めたものでございます。

なお念のため申し上げますと、発生後の被害の拡大の防止につきましては、その次に規定する緊急の事態への対処に当然該当すると思われます。

個人情報・プライバシー保護の遵守
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)
  • 情報の収集・提供に当たり、法令遵守はもちろん、個人情報やプライバシーが侵害されないよう十分な配慮を行うか
  • 目的外利用となる提供について、個人情報保護法を遵守し、目的外利用を厳に慎むか
答弁
木原稔
  • 法令や関連規定を遵守し、個人情報やプライバシーが無用に侵害されないよう十分な配慮を行う
  • 目的外利用となる提供についても個人情報保護法を遵守し、規定に反する利用が行われないようにする
全文
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重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たっては、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、個人情報やプライバシーが侵害されることのないよう、十分な配慮を行うということでよいか。

また、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請については、個人情報保護法を遵守するとともに、提供を受けた情報についても同法の規定に反する利用目的以外の利用を厳に慎むということでよいでしょうか。

木原官房長官、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たりましては、個人情報やプライバシーの保護に関し、個人情報保護法等の法令や、各組織における関連規定の遵守はもとより、これらが無用に侵害されることのないよう、十分な配慮を行ってまいりたいと考えています。

また、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請については、個人情報保護法の規定を遵守するとともに、提供を受けた情報についても、個人情報保護法の規定に反する利用目的以外の利用が行われることはないものと考えております。

個人情報の不当収集への懸念
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 過去の答弁で「収集をためらうことが国益に影響する」としたが、個人情報やプライバシーを不当に収集することはあってはならないということで間違いないか

答弁
木原稔
  • 過去の答弁は、特別な意味合いを付与することで情報機関が必要な収集をためらう懸念を述べたものである
  • いずれにせよ、関係規定に則って適切に運用し、無用な侵害があってはならないと考えている
全文
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この15ページの上段から中段にかけてのところで、私の質問、「インテリジェンス関係機関が個人情報を不当に収集していると評価されることを恐れて、必要な情報をためらったりすることがあれば、これは国民の安全や国益に重大な影響を与えかねません」と官房長官が答弁しておりますが、これは誤解を与えかねないと思いますので、この不対決議でも確認されておりますように、個人情報やプライバシーを不当に収集することはあってはならないということを、無用に侵害されることないよう十分な配慮を行うということで間違いないでしょうか。

木原官房長官、先週の4月17日の委員会における答弁でありますが、個人情報やプライバシーを不当に侵害してはならない、あるいは政治的中立を守らなければならないという条文修正を行うことで何か困ることはあるかという委員からのご質問に対しまして、政府としては一般的な組織法の中では他に規定されていないようなことを本法案のみで規定することは、現行法規を遵守するということ以上に特別な意味合いを付与してしまう恐れがあるとの考えの下で、例えば国民の安全や国益がかかっている局面において、そのような特別な意味合いがあると誤認した情報機関が必要な情報収集をためらったりする懸念があるということをお答えしたものでございます。

いずれにしましても、インテリジェンス関係機関が情報活動を推進するにあたって個人情報やプライバシーを使う際には、個人情報保護法等の関係規定に則って適切な運用を行うということは当然でありますので、またこれらの関係規定に反して、個人情報やプライバシーの保護に関して、無用な侵害があってはならないと考えており、十分な配慮を行ってまいります。

個人情報保護法における「無用な侵害」と目的外利用
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)
  • 「無用に侵害」という表現があるが、有用な目的であれば侵害し得るのか。その場合でも十分な配慮を行うか
  • 目的外利用となる個人情報の提供について、具体的にどのような目的での利用が認められ、どのような利用が禁止される想定か
答弁
  • 「無用に」とは必要もないのにという意味であり、法令遵守はもとより、無用な侵害がないよう十分な配慮を行う
  • 個人情報保護法第69条に基づき、法令に基づく場合や、他の行政機関等への提供で相当な理由がある場合などは認められるが、それ以外の利用目的外利用は厳に慎む
全文
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実際、有用な組織として必要な仕事をするために、個人情報保護法上の侵害と言い得るような場合もあり得なくはないと思うんですけど、そういう場合でも十分な配慮は行うということでよろしいでしょうか。

何か、いわゆる定型的な答弁だと思いますが、少し具体的に聞きますと、審議官にですが、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請は、具体的には本来どういった目的で集めた個人情報をどういった別の目的で利用することは認められて、どういった目的では利用してはならないと想定しているんでしょうか。

審議官、先にちょっと申し上げますと、有用は役に立つという意味で、無用は役に立たない、または必要でないという意味で、対義語の関係にございますけれども、副詞として「無用に」とした場合は、必要もないのにという意味になりますので、「無用に侵害」というような活動を対比されても、ちょっとお答えしにくいところではございますけれども、委員のご指摘の趣旨を踏まえたつもりでお答えすれば、重要情報活動及び外国情報活動の対処に関する情報の収集及び提供並びに、それらの要請に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に関し、個人情報保護法等の法令や各種組織における関連規定の遵守はもとより、これらが無用に侵害されることのないよう、十分な配慮を行う必要があると考えております。

重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に関し、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請につきましては、個人情報保護法を遵守するとともに、提供を受けた情報についても同法の規定に反する利用目的以外の利用を厳に慎むことが必要であると考えております。

目的外の利用又は提供が認められるケースは一例でなく、具体例をもとに説明しきるのはなかなか困難ではございますけれども、個人情報保護法第69条第1項におきまして、行政機関の長等は法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないとしつつ、同条第2項において、前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために、保有個人情報を自ら利用し、または提供することができるとされておりまして、法令に基づく場合のほか、例えば、同項3号の他の行政機関、独立行政法人と地方公共団体の機関、または地方独立行政法人に、保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受け法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供にかかる個人情報を利用し、かつ当該個人情報を利用することについて相当な理由があるときに該当するときは認められるものと理解しております。

プライバシー保護の取扱い
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- プライバシー保護についても、法令の規定の有無にかかわらず、個人情報保護と同様の取扱いに留意するか

答弁

- プライバシーの保護についても、法令の有無に関わらず、目的外利用の取扱いと同様に留意することが必要である

全文
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プライバシーに関してはやや曖昧なところが、個人情報保護に比べると法律がないものですからあるんですけれども、この不対決議の2にあるように、今までのところあったやりとり答弁について、プライバシーの保護についても法令の規定の有無にかかわらず同様の取扱いに留意するということでよろしいでしょうか。

重要情報活動及び外国情報活動の対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たりましては、プライバシーの保護につきましても法令の有無に関わらず、先ほど答弁申し上げた目的外利用となる個人情報の提供及び要請に係る取扱いと同様の取扱いに留意することが必要であると考えております。

警察法における個人の権利とプライバシー
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 警察法第2条第2項の「個人の権利及び自由」にプライバシーの保護は含まれるか

答弁
赤間

- 憲法第13条の幸福追求権に由来するプライバシーは、警察法第2条第2項に規定する個人の権利及び自由に含まれると考えている

全文
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これは4月17日の赤間国家公安委員長のやりとりですけれども、警察法2条2項の「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたるとその権限を乱用することがあってはならない」の個人の権利及び自由にはプライバシーの保護は含まれるかということについて、このときは非常に曖昧な答えたのか答えないのかわからないような答弁しかしていませんので、今の岡田審議官も明確に答弁があったと思いますので、これは明確に国家公安委員長に答弁ください。

これは日本国憲法の第13条の幸福追求権に由来するプライバシーについてのものと承知をしております。

これについてでございますが、警察法第2条第2項に規定する個人の権利及び自由に含まれるものであるというふうに考えております。

政治的中立性の確保
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 政策部門が情報部門に対し、所掌事務と無関係な依頼や、政治的中立性を損なう収集、特定会派の利益・不利益を図る収集を行わないことを約束できるか

答弁
木原稔
  • 政策部門が所掌事務と無関係な収集を求めることはなく、その必要もない
  • 特定の党派の利益・不利益を図る目的で情報活動を行うことは、これまでも今後も行わない
全文
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これもそのままなので、単純に答えていただければと思いますが、総理や官房長官をはじめとする政策部門は、情報部門に対し、その所掌事務とは無関係な情報収集依頼を行わないこと。

政治的中立性を損なう情報収集は行わないこと。

特に特定会派の利益または不利益を図るため国内の政治家や選挙区に関する情報や選挙及び選挙運動に関する情報の収集は行わないことを約束していただけますか。

政策部門は情報部門に対してその所掌している事務とは無関係な情報の収集を求めることはなく、その必要もないと考えております。

また、全体の奉仕者として職務を遂行することが、憲法上も要請されていることからも、各インテリジェンス機関とも、特定の党派の利益、または不利益を図るような目的で、情報活動を行うことは、これまでもしておりませんし、今後も行うことはございません。

インテリジェンス機関の政治目的行動
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- インテリジェンス機関が政治目的を持って行動してはならないということでよいか

答弁
木原稔
  • 過去の答弁は、特別な規定を設けることで実態把握をためらう懸念を述べたものである
  • 公務員は全体の奉仕者であり、これを逸脱してはならず、官房長官として適切に監督する
全文
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こういう答弁なんですが、インテリジェンス機関が政治目的を持って行動してはならないということでよろしいでしょうか。

こちらも4月17日の内閣委員会における私の答弁ですが、個人情報やプライバシーを不当に侵害してはならない、あるいは政治的中立を守らなければならないという条文修正を行うことで何か困ることはあるかという、これも後藤委員からのお尋ねに対しまして、私どもとしては一般的な組織法の中では他に規定されていないようなことを本法案のみで規定することは、現行法を遵守するということ以上に特別な意味合いを付与してしまう恐れがあるという考えの下で、例えば外国による影響工作への対処を行うべき局面において、そのような特別な意味合いがあると誤認した情報機関が必要な実態把握をためらったりする懸念があるということをお伝えしたものであります。

いずれにしましても、憲法第15条第2項において、全ての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと規定されておりまして、また国家公務員法第96条第1項において、全て職員は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し云々でなければならないと規定されているとおり、インテリジェンス関係機関が情報活動を推進するに当たっても、全体の奉仕者として職務を遂行することが必要であり、これを逸脱してはならず、私としても官房長官の立場及び国家情報会議の議員の立場からも適切に監督してまいります。

中長期的な推進方策の公表と内容
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)
  • 情報活動の中長期的な推進方策を文書化し、国会報告および公表するか
  • その際、個人情報保護や政治的中立を確保するための具体的方策を盛り込むか
答弁
木原稔
  • 中長期的な推進方策を文書としてまとめ、国会報告および公表する
  • 個人情報・プライバシーの保護や政治的中立性を損なわないための具体的方策についても検討し盛り込む
全文
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後藤祐一次、附帯決議四つ目、中長期的な推進方策について官房長官に伺いますが、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめる際には、国会に報告するとともに公表するということでよろしいでしょうか。

その際、附帯決議二、三に掲げた個人情報やプライバシーの保護、政治的中立に反する情報の収集及び提供並びにそれらの要請を行わないための具体的方策についても、検討の上盛り込むということでよろしいでしょうか。

木原稔官房長官政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、そして国会に報告するとともに公表してまいる。

その際には、個人情報やプライバシーの保護を無用に侵害し、または全体の奉仕者としての立場を逸脱して政治的中立性を損なう情報の収集提供、そして要請を行わないための具体的方策についても検討の上盛り込むことを考えているところであります。

不当な要請への対応
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 総理や官房長官から法令や政治的中立に反する要請が国家公安委員長になされた場合、指示を撤回するよう求めるか

答弁
赤間

- 通常そのような求めはないと認識しているが、万が一あった場合は、ルール違反である旨を伝え、撤回を求めることで、法令違反の情報提供がないようにする

全文
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個人情報プライバシー政治的中立に関する法令や内閣に反するような要請が総理や官房長官から国家公安委員長になされた場合、同様に国家公安委員長から総理や官房長官に対し、指示を撤回していただくよう求めるということでよろしいでしょうか。

国家公安委員長前回私の答弁で、総理や官房長官から法令や服務規定に反するような求めがなされることはないと認識していると答弁申し上げましたが、仮に万が一様々な誤解が重なるなどして、そのような求めがあった場合、ここにおいては警察庁を管理する立場にある国家公安委員会の委員長である私としても、ルール違反になる旨を総理や官房長官にお伝えして、そのような求めを撤回してもらう。

こうしたことなどをし、警察が法令や服務規定に違反して情報を提供することがないようするつもりでございます。

活動内容の国会説明
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)
  • 中長期的な推進方策とは別に、活動内容について法令・答弁・附帯決議が遵守されているかを含め、適時適切に国会へ説明するか
  • 包括的に説明する機会を設ける努力をするか
答弁
  • 国民の懸念を払拭するため、法令や附帯決議の遵守状況を含め、求めに応じて適時適切に説明することが必要である
  • 包括的に説明する機会を設けることについても、求めに応じて適時適切に対応したい
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中長期的な推進方策とは別に、国家情報会議及び国家情報局の活動内容について、関係法令、国会答弁、附帯決議の内容が遵守されているかどうかを含め、国会に適時適切に説明するということでよいか。

単なる国会質問に答弁するということではなくて、活動内容を一定程度包括的に説明する機会を設けるよう、努力していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

国家情報会議及び国家情報局の活動内容について、政府として取りまとめようとしている情報活動の中長期的な推進方策に関する文書とは別に、国会に対し国民の懸念を払拭するため、関係法令、本法案に関する国会答弁及び附帯決議の内容が遵守されているかどうかを含めて、その求めに応じるなどして、適時適切に説明することが必要であると考えております。

また、活動内容を一定程度包括的に説明する機会を設けることにつきましても、同じく、その求めに応じるなどして、適時適切に対応したいと考えております。

国家情報会議の議事録保存
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)
  • 国家情報会議の議事録を作成し、公文書として適正に保存するか
  • 議事要旨ではなく、逐語的な議事録として残すか
答弁
高市早苗
  • 議事の記録を作成し、公文書として適正な期間保存する
  • 逐語的な記録とするかは現時点で決定していないが、事後検証に資する閣僚級会議にふさわしい内容とする
全文
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国家情報会議の議事録を作成し、配付文書とともに公文書等の管理に係る制度に基づき、重要な公文書にふさわしい適正な期間、保存するということでよろしいでしょうか。

この附帯決議では、議事の記録とあるんですが、簡略化された議事要旨的なものではなくて、逐語的な議事録として公文書に残すということでよろしいでしょうか。

国家情報会議の運営に当たりましては、議事の記録を作成し、配付文書とともに公文書の管理に係る制度に基づき、公文書として適正な期間を保存することが必要であると考えております。

どこまで逐語的な記録とするかにつきましては、現時点でお答えしかねるのではありますけれども、公文書として適正な期間を保存するという趣旨に鑑みまして、後年の国民から見て、その事後検証に資するようにという点を踏まえて、閣僚級の会議にふさわしい内容のものとすべきと考えております。

その上で、まだ施行前でありますので、その現時点で、どこまでその逐語的なものとできるか、あるいはするかについては、決定事項としてお答えしかねるのではありますけれども、そうした中で、政府の理解といたしましては、その公文書として、適正な期間を保存するという趣旨に考えまして、後の国民の方々による事後検証に資するようにするという点も踏まえて、そういうふさわしい内容のものとすべきと考えているというものでございます。

国家情報局長の人選基準
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 国家情報局長の人選において、「これまでの経験」とは、特定の行政機関ではなくインテリジェンスコミュニティでの経験を指すと理解してよいか

答弁
木原稔
  • 民間からの任命も可能だが、情報コミュニティに精通していることが求められる
  • 「これまでの経験」とは、特定の機関ではなく、内調、警察庁、公安調査庁、外務省、防衛省などのインテリジェンス業務に携わった経験を指す
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だからここはインテリジェンスコミュニティでの一定の経験が必要であるというぐらいの意味であって、特定の行政機関での経験ではないというふうに、これ官房長官、理解してよろしいでしょうか。

人選のご質問でございますが、法令上は民間からの任命は可能でありますが、国家情報局長については、情報活動や我が国の情報コミュニティに精通していることが求められ、これまでの経験を踏まえつつ、人物本位、能力本位で任命することが重要であるということは、これは先般の衆議院本会議で高市総理も述べられたとおりでございます。

ここで言います、これまでの経験というのは、ある一つの行政機関における業務経験を指すものではなく、インテリジェンスコミュニティを構成するさまざまな省庁、内閣情報調査室であったり警察庁であったり、公安調査庁、外務省、また防衛省とか、そういった省庁におけるインテリジェンス業務に実際に携わった経験を指すものと、私は理解をしております。

今後のインテリジェンス政策と民主的統制
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)
  • 今後、対外情報収集機関の設置や不当影響防止の法制度を検討する場合、権利尊重、政治的中立、民主的統制を確保して行うか
  • 登録制のような制度であっても人権侵害的要素があり得るため、これらも検討対象に含めるか
答弁
木原稔
  • 権利尊重や政治的中立への配慮は当然であり、国会による監視を含めた民主的統制のあり方も検討する必要がある
  • 新たな権限創設や手続きについて、整合性や実効性のバランスから丁寧に検討する
全文
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これはかなり慎重に考える必要があるとは思いますけれども、これを仮に検討する場合には、個人情報やプライバシー保護を含めた国民の自由と権利の尊重、政治的中立性、国会による民主的統制を確保しつつ行うということでよろしいでしょうか。

そして、この二人の発言にあるように、「国民の権利利益を制約するもの」という言葉があるんですけれども、これを特定の行為を規制するような強い規制の場合に限定するのではなくて、例えばロビー活動を行う人はちゃんと登録しなきゃいけないといった登録制的な制度であっても、その方はその後マークされ続けるといった可能性はあるわけであり、ある意味人権侵害的な要素はあり得るわけですから、こういった制度であっても含まれ得ると理解してよろしいでしょうか。

政府といたしましては、本法はお求めいただいた後に、我が国の情報力を強化するために必要となります対外情報機能の充実、また外国による不当な干渉のさらなる防止策等のインテリジェンス政策を検討するに当たりまして、個人情報やプライバシー保護を含めた国民の自由と権利を尊重することや、特定の党派の利益または不利益を図るようなものでないこと、これらに配慮すべきことは当然であると考えております。

また仮に国民の権利利益を制約し得るインテリジェンス政策を検討するに当たりましては、最終的にはこれは国会がお決めになることでありますが、国会による監視を含め、民主的統制のあり方についても検討していく必要があると考えています。

今後のインテリジェンス政策の立案の具体像について、いまだ確たることは申し上げられない現時点でありますけれども、それに対する民主的統制の制度の在り方をお答えするということも困難ではありますけれども、いずれにしましても新たな施策によってどのような権限を創設するのか、どのような手続きの下で権限行使するのか、整合性、実効性、これらのバランスなどの観点から今後丁寧に検討してまいります。

新制度検討のプロセスと時期
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)
  • 今後の検討において、権利擁護や政治的中立の専門家を含めた審議会などで丁寧に審議するか
  • その場合、今年中の法案提出は難しいという理解でよいか
答弁
木原稔
  • スケジュールについて現時点で示せる段階にない
  • 検討の進め方についても確たることは言えないが、国民の権利義務に関わる可能性を念頭に、各方面の意見を賜りながら丁寧かつ着実に進めたい
全文
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安保三文書の議論する場には、積極派の方の名前ばかりが並んでいるような報道がつい先日ありましたけれども、そういう形ではなくて、個人情報やプライバシー擁護、政治的中立、こういったことに関する専門家も含めて、審議会などで丁寧に審議しつつ検討するということで、官房長官、よろしいでしょうか。

だとすると、さすがに今年中の法案提出というのは難しいと思いますけど、そのように理解してよろしいでしょうか。

まず、後藤君の質問の時期についてでありますけれども、本法案以外のインテリジェンス関連施策については、現在関連する課題や論点を整理しているところであります。

その検討状況やスケジュール感について、ここでお示しできる段階にはないということを、まず御理解をください。

それから前段でありますが、個人情報やプライバシーの保護、政治的中立などに関する専門家も含めた審議会などで、丁寧な検討についてでありますが、このような検討の進め方についても、確たることを申し上げることは今は難しいんですが、本法案の審議において、政府の情報活動に関する個人情報やプライバシーの保護、政治的中立性について、多くの御質問をいただいたところでありますから、今後検討を進めるインテリジェンス関連施策の中には、本法案とは異なって国民の権利義務に関わるものを含め得るということ、そういったことをこれから十分に念頭に置きつつ、各方面からの御意見を賜りながら丁寧かつ着実に進めていきたいと考えているところです。

新制度における国会監視の範囲
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)
  • 対外情報活動において、仮想身分による活動や金銭提供などの関連活動まで含めて国会が監視できるように検討するか
  • 不当影響防止法などの制度において、権利制約とのバランスを考えた監視のあり方を検討するか
答弁
  • 仮想身分や金銭提供を伴う活動を検討する場合、適切に国会が監視することを前提に検討し、反映させる必要がある
  • 不当影響防止等の制度についても、権利制約とのバランスを加味し、適切な国会監視のあり方を検討する
全文
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2人の同じ8位ですが、今話題になったような対外情報庁ですとか、スパイ防止に関連するような法制度を仮に検討する場合には、適切に国会が監視できるようにすることを前提に検討というふうに、お答えされておりますけれども、この新制度に直接基づく行為に限らず、例えばこれ対外情報活動なんかを可能にするような制度であれば、外国において身分を明かさないようにするにはどうしたらいいかとか、あるいは金銭提供をどうするかとか、こういったものというのは別の制度との関連もあり得ると思うんですね。

また、もう1つの、それ以外の、例えば外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するような、何らかの法制度に基づく政府の活動について申し上げると、国民の権利利益の制約の程度との兼ね合いやバランスといったことを加味しながら、適切な国会の監視のあり方についても検討することになるではないかと考えております。

お尋ねの新制度について具体性を伴う段階ではございませんので、それに対する国会の監視につきまして、現時点何らか方向性や検討の射程といったことを申し上げることは難しいわけでございますけれども、その上で仮に今後、対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度を検討する場合について、まずお答えいたしますと、当該機関が外国において仮想身分により情報活動に従事したり、金銭を対価とする情報提供を求める活動を行ったりすることを併せて検討するときには、こうした活動の状況につきまして、適切に国会が監視することを前提に検討を進めるということは考えられ、十分反映する必要があるんだろうと考えております。

また、もう1つの、それ以外の、例えば外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するような、何らかの法制度に基づく政府の活動について申し上げると、国民の権利利益の制約の程度との兼ね合いやバランスといったことを加味しながら、適切な国会の監視のあり方についても検討することになるではないかと考えております。

国家情報会議・局への情報提供の監視
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 新法制度により集約される情報が質的・量的に変わるため、国家情報会議・局への情報提供状況を国会の監視対象とすることを検討するか

答弁

- 情報提供の状況を国会の監視対象とすることについて、十分配意する

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同じ2の8で、国家情報会議に続いて伺いますが、今のようなケースで国家情報会議及び国家情報局が集約する情報も、そういった法案ができると質的・量的に大きく変わると考えられることから、国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供の状況を国会の監視対象とすることも検討するということでよろしいでしょうか。

これらの法制度が実施された場合、国家情報会議及び国家情報局の集約し得る情報は質的、量的に大きく変わることも考えられることから、それらによる国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供の状況を国会の監視対象とすることも検討することについて十分配意いたします。

外国情報活動への対処における「不正な活動」
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 外国情報活動への対処の定義にある「取得するための活動そのものではない、これと一体として行われる不正な活動」とは具体的に何か

答弁
木原稔

- 政府関係者への有利な働きかけや、世論形成・政策決定を有利にするための偽情報の拡散などが考えられる

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この外国情報活動への対処の定義、議員の皆さんは条文書いてある22ページだったかな、条文の2条を見ながらご覧いただければと思いますが、この外国情報活動への対処との関係で、そこに「取得するための活動」というのがありますけれども、この「取得するための活動そのものではない、これと一体として行われる不正な活動」と書いてありますけれども、こういった取得するための活動そのものではない、これと一体として行われる不正な活動とは、具体的にどのような活動でしょうか。

これと一体として行われる不正な活動といいますのは、外国の情報機関等が我が国の秘密を探る活動と一体として行うものを想定しておりまして、例えば、我が国の政府関係者等の判断に、自国に有利な影響を及ぼすための働きかけを行うことであるとか、我が国の世論形成や政策決定等を自国に有利なものとするため、偽情報を拡散させること、こういったことが考えられるのではないかなと思っております。

「外国の利益」の定義
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 定義にある「外国の利益」とは何か。国内の特定外国を好む集団の形成や商取引の拡大も含まれるか

答弁
木原稔
  • 外国の利益を図る目的があるかは、主体や手段、情勢を総合的に判断する
  • 通常の友好団体の活動や一般的な個別の商取引が調査審議事項となることは想定しにくい
全文
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とは何でしょうか。

例えば日本国内において特定の外国を好む方々、あるいは関連の深い人的集団の形成や、特定の外国に関連する商取引を拡大したい、こういったものも含むのでしょうか。

外国の利益というのは簡単に言いますと外国のためにということだろうと思いますが、外国の利益を図る目的があるか否かについては、当該活動の主体や手段などの態様であるとか、その時々の情勢等を総合的に考慮して判断することになろうかと思います。

従いまして、外国の利益を図る目的で行われているか否かを、これを一概に一例を出してお答えすることは困難でありますが、通常の友好団体の活動であるとか、あるいは一般的な個別の商取引などが国家情報会議の調査審議事項となるということは想定しにくいと思っております。

装備移転三原則改定とライセンス生産品の提供
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 改定前は、ライセンス生産品を戦闘が行われている国へ提供することは特段の事情がない限りできなかったが、改定後は提供できるようになったか

答弁
  • 改定前も、ライセンス元国以外の国への移転で、戦闘が行われている国へは原則認めず、特段の事情がある場合に限り認め得るとしていた
  • 改定後も、国産完成品と同様の考え方であり、原則認めず、特段の事情がある場合に限り認め得る
全文
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ライセンス生産品の提供について、今日、NSSから来ていただいておりますけれども、アメリカのライセンス生産品、例えばパック3みたいなものを、アメリカの要請に基づいて、今日、午前中、長妻さんもやりましたけれども、武力紛争の一環として、現に戦闘が行われていると判断される国へ提供することは、この指針改定前は、できなかった。

ところが、この改定後は提供できるようになったというふうに理解してよろしいでしょうか。

昨日、装備移転三原則及び運用指針の改定が行われたわけでございますが、先生ご指摘の米国のライセンス生産品、これが武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に提供されること、これにつきましては、特段の事情がない限り提供できなかったか、ご質問でございますけれども、これにつきましては、今回の改正前におきましてから、自衛隊保有の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外の国への移転に関しては、まず、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国については、原則として認めない。

すなわち、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に対しては原則として認めない。

我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合に限り認め得る。

特段の事情という条件がある場合にのみ認め得るとしているところでございます。

装備移転三原則改定による変更点
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 今回の改定で、今まで出せなかったが今度出せるようになるものは何か

答弁
高山聡史 (チームみらい)

- 国産の完成品について、非武器・武器に分類した上で、厳格な審査を経て適切と判断された場合には移転を認め得るとした

全文
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そうすると、今回の改定で変わるところはどこですか。

ものとして、今まで出せなかったけれども、今度出せるようになるものを挙げてください。

今回規定いたしましたのは、国産の完成品につきましてでございます。

国産の完成品については、従来いわゆる5類型のみ規定されておったわけでございますけれども、今回の検討におきまして、国産の完成品については、非武器、武器と分類した上で、いずれも厳格な審査を経て適切と判断された場合には、移転は認め得るとしたところでございます。

攻撃側への武器移転の可否
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 自国が攻撃されておらず他国を攻撃している国(攻撃側)への武器移転が可能になるのか

答弁
高市早苗
  • 国連憲章を遵守する約束を交わした国のみが対象である
  • 国際法に違反する侵略行為を想定される国や、実際に行っている国への移転は考えない
全文
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そうすると、自国が一切攻撃されていない国が他国を攻撃している場合、武器移転ができちゃうということですか。

そうすると、攻撃国に対しては移転してもOK。

その攻撃を受けている国には駄目って、そういうことなんですか、今回のようなのは。

他方で、今回の改定の考え方、基本的な考え方を申し上げますと、冒頭私も御説明いたしましたとおり、国連憲章を遵守するという約束を交わした国のみでございます。

ですので、国際法に違反するような侵略等の行為を想定される国、あるいはそれが実際に行われている国に対して移転することは考えていない、そういうことはしないという考え方に立ってございます。

米国への装備移転と国際法遵守の整合性
質問
後藤祐一 (中道改革連合・無所属)

- 米国の行為が国際法上違法か判明していない場合、政府の考え方に基づけば米国へは提供できないのではないか

答弁
木原稔

- 米国においては武力紛争の一環として現に戦闘が行われているとは認識しておらず、地理的な要因も考慮している

全文
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今の答弁を聞いて、官房長官、今のアメリカのやっていることというのは国際法上違法か違法でないかがまだ判明していないんでしょう、我が国政府の見解としては。

とすれば、アメリカには出せないということなんじゃないんですか。

先ほど米国の例を出させていただいて、米国においてはその武力紛争の一環として現時戦闘が行われているとは認識していないということを申し上げて、そして従いましてその地理的な要因も考慮するということを申し上げました。

まさしく私の先ほどの答弁に尽きるというふうに思っております。

法案提出の背景と脅威認識
質問
黒田征樹 (日本維新の会)

- 政府が本法案を提出した背景にある脅威認識について伺いたい

答弁
高市早苗
  • 国際環境が複雑化し、サイバー攻撃や偽情報拡散、経済安全保障等の脅威が複数の政策領域にまたがっている
  • 現行体制では政府全体を俯瞰する仕組みや省庁間の調整機能が弱く、インテリジェンス機能の強化が不可欠である
  • 国家情報会議と国家情報局を設置し、基本方針の提示と総合調整を可能にする必要がある
全文
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まず出発点としてお伺いいたしますけれども、政府は今回の法案を提出したその背景として、どのような脅威認識を持っているかという点であります。

高市早苗内閣総理大臣改めて申し上げますと、昨今の国際環境は複雑で厳しく、サイバー攻撃、偽情報の拡散というご指摘がございましたけれども、その他にも様々な影響工作や国際テロといった脅威がございまして、さらに経済安全保障や先端技術をめぐる国家間競争の深刻な情勢にございます。

これらは、外交、防衛、経済、技術といった複数の政策領域にまたがっており、全体像の解明には、さまざまな分野の情報と多角的な分析が必要とされます。

かかる情勢に的確に対応するためには、政府の情報部門において質の高い情報をできるだけ多く収集し、これを中枢組織に集約して総合的に分析した上で、意思決定に資する形で政策部門に提供するというインテリジェンス機能が極めて重要になると考えておりまして、しかし現行の体制におきましては、情報部門において政府全体を俯瞰し、政治のリーダーシップの下で戦略や方針を示すそういう仕組みはなかったり、あるいは各省庁を取りまとめたり調整したりする機能が弱く、各省庁を相互調整して活動の優先順位付けや整合性の確保を行いにくいといった課題があると認識をしております。

これらを踏まえまして、本法案により政府において閣僚級の国家情報会議を内閣に設置し、それにより情報活動の基本方針を示すとともに、それを支える国家情報局を内閣官房に設置し、政府内の総合調整を行えるようにする必要があると考えたものでございます。

国家情報局の総合調整権限のメリット
質問
黒田征樹 (日本維新の会)

- 国家情報局に付与される「総合調整」の権限について、具体的にどのようなメリットがあるのか

答弁
川上内閣審議官
  • 内閣や総理大臣の指導性のもと、各省庁を超えた高い見地から政府全体の統一性を図る調整を指す
  • 制度的に担保することで、活動の優先順位付けや整合性の確保など、実効性のある総合調整が期待できる
全文
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この法案で国家情報局に総合調整の権限が付与されるということになります。

この総合調整の規定は、先ほど現在の課題として挙げていただいた政府一体としての対応についてダイレクトにつながるものであると思いますけれども、国民からすれば何をどう調整するのか分かりにくいというところもあろうかというふうに思いますので、その辺、我が国のインテリジェンスにとって具体的にどういうメリットがあるのかご説明をいただきたいと思います。

本法案により国家情報局が担うことになる総合調整の法令用語としての意味合いを申し上げますと、内閣や内閣総理大臣が指導性を発揮して、国政の重要課題に対応していく場合に、これを助ける観点から、政府全体の統一性を図る目的で、内閣の立場、すなわち各省庁を超えた、より高い見地から行われる調整を指します。

こうした権限を制度的に担保することによりまして、実効性を確保した形で各省庁を総合調整し、活動の優先順位付けや整合性を確保していくことが期待されます。

外国による影響工作・情報操作への対処
質問
黒田征樹 (日本維新の会)
  • 外国によるサイバー空間を利用した影響工作の現状認識を伺いたい
  • 国家情報局の総合調整機能により、選挙介入などの影響工作への対処がどう強化されるのか
答弁
川上内閣審議官
  • 外国による影響工作は民主主義の根幹を脅かす安全保障上の脅威であり、対策は急務である
  • 現在は内閣官房副長官のもと、関係省庁が連携して情報収集や正確な情報発信などの対策を講じている
  • 国家情報局が情報を集約・分析することで、関係省庁へ質の高い情報を適時に提供でき、効果的な対策が可能になる
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これに関連して、外国によるサイバー空間を利用した影響工作や情報操作の現状について、どのように認識されていますでしょうか。

そしてまた、新たに国家情報局に付与される総合調整機能により、サイバー空間を利用した選挙の干渉、そして選挙介入への対策を含めて、外国からの影響工作、情報操作への対処がどのように強化されるのか、というところをお聞かせいただきたいと思います。

偽情報の拡散を含む外国による影響工作については、我が国にとっても安全保障上の脅威であり、選挙の公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすもので、その対策は急務と考えております。

政府におきましては、外国による影響工作への対策に関し、内閣官房副長官の調整のもとで、関係省庁が協力して、情報収集分析の充実、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上などの対策に政府一体となった取組を行っているところでございます。

国家情報局の設置によりまして、政府全体の情報活動を俯瞰する立場から、総合調整を行うことが可能となりますので、各省庁の保有する情報をより積極的に求め、集約することで、総合的な分析が強化されることとなります。

これらの結果、外国による影響工作についても、関係省庁に対し、一層質の高い、適時にかなった情報の提供が行われ、効果的な対策が講じられることが期待できるものと考えてございます。

スパイ防止関連法制の検討スケジュール
質問
黒田征樹 (日本維新の会)

- 外国代理人登録やロビー活動公開の整備など、スパイ防止関連法制についてどのようなスケジュールで検討するのか

答弁
川上内閣審議官
  • まずは司令塔機能の強化(本法案)が不可欠であると考えている
  • 次のステップとなるインテリジェンス関連施策は、国民の権利利益に関わるため慎重な検討が必要である
  • 法案成立後、国家情報局を中心に各省庁や外部の意見を伺いながら検討を進める
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続きまして、本法案は司令塔をつくるものでありまして、手足となる機能は次の段階ということでありますけれども、我が党と自民党との連立政権の御意書には、スパイ防止関連法制として外国代理人登録、そしてまたロビー活動公開の整備、こういったものも含まれております。

これまで長年放置してきた課題と言えると思いますが、まさにこの連立政権の推進力を活用してこの検討を早急に進めていただきたいと思いますが、これらについてどのようなスケジュールで検討を進めていくのかお聞かせいただきたいと思います。

政府といたしましては、まず司令塔機能の強化は不可欠であると考えに基づきまして、本法案を今回において御審議していただいております。

お尋ねの、外国勢力が我が国の意思決定に不当に干渉するリスクへの対応といった、その次のステップで検討されるべきインテリジェンス関連施策につきましては、各党の提言や法案にも様々な考え方に基づき、様々な御指摘がなされており、我々も熟慮検討しているところでございます。

これらの施策の中には国民の権利利益に強く関わり、その影響を考慮した上で制度設計や施策立案を行うべきものも含まれていると思われますので、それゆえに慎重に検討を進める必要があると考えております。

政府としましては、本法案成立の暁には国家情報局を中心に関係各省庁の協力も得ながら、さらに様々な方々からの意見も広く伺いつつ検討を進めてまいります。

情報要員の人材確保・育成と人員規模
質問
黒田征樹 (日本維新の会)
  • 情報要員の確保、育成、および専門家としての処遇についてどう考えているか
  • 国家情報局の発足時の人員規模と、今後の充実策について伺いたい
答弁
岡田大学審議官
  • 処遇面については、公務員制度の公平性を踏まえつつ、職務の性質に応じた適切な処遇を検討する
  • 養成機関については、教育メソッドやカリキュラムを検討した上であり方を結論付ける
  • 人員規模は現時点で実員約730人であり、新卒・中途採用や官民交流などを通じて司令塔にふさわしい人員を整える
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あとは、こうした観点を踏まえて、この政府として情報要員の人材の確保、育成、処遇についてどのように考えているか。

そしてまた併せて、国家情報局の発足時の人員規模、これはどのようになるのでしょうか。

そしてまた今後それをどう充実をさせていくのかというその点についてお聞かせいただきたいというふうに思います。

岡田大学審議官、まず処遇面の御指摘につきましては、国家公務員制度全体における公平性の観点も踏まえつつも、職務の性質に応じた適切な処遇を確保できるよう、関係機関とも相談しながら検討してまいります。

養成機関の設置につきましては、まずは教育訓練のあるべきメソッドやカリキュラムを検討した上で、その養成機関のあり方について結論付けたいというふうに考えております。

国家情報局の人員規模は、現時点実員で約730人のところ、これをどれほど増やしていけるかはまだわかりませんけれども、新卒採用、中途採用、官民交流、各省庁の情報部門を横断するキャリアステップの確立など組み合わせて、司令塔組織にふさわしい人員を整えてまいります。

国家情報局の権限と人権保護
質問
黒田征樹 (日本維新の会)

- 国家情報局および国家情報会議が、通信傍受や強制捜査などの実力行使を伴う権限を持つのか

答弁
高市早苗
  • 本法案は司令塔組織を新設するものであり、犯罪捜査の事務や権限を新設するものではない
  • 通信傍受、逮捕、捜索などの権限を設ける規定は一切存在しない
  • 今後も総理や官房長官の監督のもと、適法かつ適正な活動に努める
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そして今度は人権保護などの観点でありますけれども、この国家情報局及び国家情報会議ですね。

これ、通信傍受、逮捕、家宅捜索、強制捜査、こういった実力行使を伴う権限を持つのか持たないのかというところを、今一度。

本法案は政府の情報活動に関する基本方針の決定や、各省庁が行う情報活動の総合調整を担う司令塔組織を新設しようとするもので、各機関の情報収集や犯罪捜査の事務や権限を新設するものではございません。

お尋ねがあったような、例えば通信傍受、逮捕、捜索、強制捜査といった権限を設ける規定は一切どこにもございません。

国家情報会議及び国家情報局についても同様でございます。

また、そうした誤解がない場合でもなおご心配であるという方々に対しましては、政府内で情報活動を行う各機関は、それぞれ担当する大臣の監督のもとに、適法かつ適正に情報活動を推進しており、このことは今後も変わるものではなく、本法案を認めいただいた後も、国家情報局は総理や官房長官の監督のもと、適法かつ適正な活動に努める所存であるということを、御理解いただけるよう努力したいというふうに考えております。

国民民主党提出のインテリジェンス法案の提出理由
質問
野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ)

- 国民民主党がインテリジェンス法案をいち早く提出した理由について

答弁
橋本幹彦 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 国際情勢の複雑化と安全保障リスクの多様化に伴い、適切な体制整備が重要であるため
  • 旧来のイデオロギー対立から脱却し、現実的な脅威と構造的脆弱性に正面から向き合うことを目指したため
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国民民主党は昨年11月26日にインテリジェンス法案を最初に提出され、本年3月10日再提出されましたが、国民民主党がいち早くこの法律案を提出した理由をお尋ねします。

国際情勢がますます複雑化し、日本が国家として直面する安全保障上のリスクが多様化している中で、適切にインテリジェンス体制を整備することが重要であると考えております。

国民民主党としては、長年にわたり停滞してきた我が国のインテリジェンスに関する議論を、旧来のイデオロギー的対立から脱却させ、現実的な脅威と日本の構造的脆弱性から正面から向き合うことを目指し、昨年9月11日、党内にワーキングチームを発足させました。

その議論の成果を踏まえて本法律案を提出したものであります。

インテリジェンスの定義と既存法案との違い
質問
野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 本法律案におけるインテリジェンスの定義について
  • 国家情報会議設置法案における概念との違いについて
答弁
橋本幹彦 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 国の安全確保、公の秩序維持、公衆の安全保護に必要な情報の収集・分析・活用、および重要情報の保全と不当な情報収集への対処と定義
  • 国家情報会議設置法案の「重要国政運営に資する情報」という広範すぎる定義による問題意識に対応している
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本法律案ではインテリジェンスをどのように定義をしているのでしょうか。

国家情報会議設置法案における重要情報活動及び外国情報活動への対処という概念とはどのように違うとお考えなのか、提出者にお尋ねします。

橋本幹彦本法律案では、インテリジェンスを国の安全の確保、公の秩序の維持、公衆の安全の保護に必要な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用を行うとともに、国の安全の確保等に関する重要な情報を保全し、及び我が国に対する不当な情報収集に対処することであると定義しています。

この点は国家情報会議設置法案第2条の重要国政運営に資する情報が広範すぎるのではないかとの、これまでの審議で示された問題意識にも対応できるものと考えております。

インテリジェンス法案における最重要観点
質問
野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ)

- 本法律案において最も重要となる観点は何か

答弁
橋本幹彦 (国民民主党・無所属クラブ)

- 「国民の自由と人権の尊重」「国家の存立と主権の防衛」「インテリジェンス関係者の保護」の三本柱をバランスよく構築すること

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その中で、最も重要となる観点をあえて挙げるとすれば、それは何でしょうか。

橋本幹彦本法律案の立法に当たり、我が党ではインテリジェンス体制の整備において特に重要となる三本柱を設けました。

第一の柱は国民の自由と人権の尊重であり、日本国憲法が保障する基本的人権の尊重を制度として明確的に言い付けました。

第二の柱は国家の存立と主権の防衛であります。

野村美穂第3の柱はインテリジェンスの最前線に立つ関係者の保護であります。

これらの3本柱をバランスよく構築するというところが、国民の信頼を得ながら健全かつ透明性のあるインテリジェンス体制を築くことにつながると考え、重要であると考えております。

インテリジェンス体制整備とスパイ防止概念の違い
質問
野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 本法律案が想定する体制整備施策の具体的内容について
  • 一般的な「スパイ防止」という概念と本法律案の整備策はどう異なるのか
答弁
橋本幹彦 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 外国の不当な影響力行使の防止、行政組織整備、人材確保、届出制度の創設などを想定
  • スパイ防止は情報の持ち出しや逮捕という司法措置に偏った一部の概念であり、インテリジェンス全体はエージェントを泳がせて情報を把握するなどの広範な活動を含む
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本法律案の真の目的と意義を明確にするため、インテリジェンス体制の整備に係る施策として、どのようなものを想定しているのでしょうか。

一般的に世間で言われるスパイ防止という概念と、本法律案が定めるインテリジェンスの体制の整備は、どのように異なるのか、提出者にお尋ねします。

本法律案では、基本的政策として、外国による不当な影響力の行使の防止のための措置、行政組織の整備、基本的人権に配慮した上での情報収集等に係る手法の拡充、インテリジェンスに係る職務に従事する者等の安全及び適切な処遇の確保、人材の確保、検証及び調査研究の推進、並びに国民の理解の増進及び信頼の向上を規定しております。

具体的には、外国の利益を図る目的で一定の活動を行う者を対象とする届出制度の創設や、インテリジェンスを行う機関と、それを管理する独立行政委員会の設置を含めた行政組織の整備、インテリジェンスに従事する者の安全を確保するための関係法令の整備などを想定しております。

世間で言われるスパイ防止は、情報の保全という観点から見た場合でも、人によって行われる情報の持ち出しのみを対象とするものでありまして、インテリジェンス全体のごく一部に過ぎないものと考えております。

このうちの不法工作員を逮捕すると、スパイ防止というと、逮捕するという司法的な措置を強くにじませる言葉であります。

これもまたインテリジェンスを的確に行うために必要な活動であります。

こういったことから分かりますように、スパイを逮捕すれば済むというものでは決してインテリジェンス、カウンターインテリジェンスはないというところをまず国民の皆さんにご理解いただく。

インテリジェンス活動とプライバシー保護のバランス
質問
野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ)

- インテリジェンス活動に伴うプライバシー侵害の懸念に対する認識について

答弁
橋本幹彦 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 懸念に対し丁寧に対応する必要があるとの認識
  • 法案の基本理念において、憲法が保障する国民の自由と権利の尊重に留意することを規定している
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この懸念に対して提出者はどのような認識をお持ちでしょうか。

橋本提出者、インテリジェンス体制の整備を進めるにあたり、プライバシー侵害の懸念が指摘されていることには、特に丁寧に対応しなければならないと考えております。

そのため、本法律案3条の基本理念において、インテリジェンスの実施において、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないことに留意しなければならないことを定めております。

国民からの信頼構築のための観点
質問
野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ)

- 国民の信頼を得て実効性を高めるため、国民民主党の法案にはどのような観点が盛り込まれているか

答弁
橋本幹彦 (国民民主党・無所属クラブ)

- 「民主的統制(国会報告等)」「政治的中立(政権に左右されない担保)」「教訓(過去の失敗事例の第三者レビュー)」の3点が重要であると考えている

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そのために、国民民主党の法案には、どのような観点が盛り込まれているのでしょうか。

インテリジェンスに対する国民の信頼を高める観点から重要なキーワードとして、民主的統制、政治的中立、そして教訓というものがあると考えております。

具体的には国会報告やその内容の公表を含めた国会による民主的統制、時の政権の意向に左右されないインテリジェンス機関の政治的中立の担保のほか、インテリジェンス活用に失敗した事例である、例えば北朝鮮による拉致ですとか、あるいは専門的知見の欠如、組織文化の腐敗が不適切な判断を招いた大河原化工機をめぐる冤罪事件。

こういった事例を教訓として第三者によるレビューを行い、組織の透明性と専門性、公正性の確保を徹底する必要があると考えております。

インテリジェンス法案における人材確保の具体的施策
質問
野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ)

- 第10条に規定される人材確保の具体的な施策について

答弁
橋本幹彦 (国民民主党・無所属クラブ)
  • キャリアパス構築、教育の充実、大学・民間との連携、ジョブローテーションの改善(長期専門育成)を想定
  • 職員や協力者、家族の安全確保(セーフハウスや仮想身分付与)などの処遇改善を重視
  • 情報職としての独自採用方式の検討が必要と考えている
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インテリジェンス法案の第10条における人材確保の具体的施策についての質問になります。

第10条で規定する人材の確保に関する具体的な施策としては、インテリジェンスに従事する職員のキャリアパスの構築や、教育の充実、専門知識及び技能を有する人材の養成、資質向上を目的とした大学、研究機関、民間事業者等との連携を想定しております。

インテリジェンスに従事する職員については、日本の人事慣行である2年から3年のジョブローテーションを改め、10年、20年単位で専門的人材を育成する仕組みとすることが重要と考えられます。

インテリジェンスコミュニティ全体で、分析、収集、移民、工作、法務、倫理といった分野の教育を一元化したり、初級、中級、上級といった階層に応じた教育プログラムを構築することを考えております。

例えば、インテリジェンスに従事する方、あるいはその協力者やご家族を含めた身の安全を確保する措置として、セーフハウス、駆け込み寺のようなものですね、ですとか、あるいは仮想身分を付与したり、あるいは危険な任務を終えられた方については、別人格を付与していくということも、これは他国で当然に行っているものでもあります。

かつて外務省は独自の採用方式をとっておりましたけれども、似たような形で情報職として独自の採用を行うべきではないかというところも検討が必要だかと考えております。

国家情報会議の機能検証と情報の透明化
質問
野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ)

- 情報供給側と需要側の関係を検証し、提供プロセスを透明化する体制を検討すべきではないか

答弁
木原稔
  • 情報源や手法などの機微な内容を含むため、具体的な内容まで全て公開することは困難
  • 国家情報局による総合調整機能を十分発揮させ、事務の重複などの非効率を解消する運用に留意する
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国家情報会議がうまく機能し、国民の信頼を得るためには、情報を適切に透明化し、その提供プロセスと内容について検証するような体制を検討するべきだと思いますが、木原官房長官はどのようにお考えでしょうか。

インテリジェンスサイクルの公開とか検証についてのお尋ねでございますが、インテリジェンス活動に関する事柄については、その性質上、情報源や協力関係に関わるもの、情報収集の手法に関わるもの、また我が国の情報関心を示すものなど、機微な内容も多く含まれることから、その具体的な内容までつまびらかにするということは、情報活動の実効性の確保の観点から、困難な面があるということは、御理解いただいた上で、先般高市総理は、今委員御指摘のように経験から申し上げると複数の役所から同じ案件の説明を2回受けなきゃいけないというような答弁をされましたけれども、この本法案をお認めいただいた暁には、国家情報局による総合調整機能を十分発揮すること、そのことによって情報機関の間で事務の重複などといった非効率な状況ができるだけ生じないように、その運用に留意してまいりたいと考えております。

インテリジェンスサイクルの公開とか検証についてのお尋ねでございますが、インテリジェンス活動に関する事柄については、その性質上、情報源や協力関係に関わるもの、情報収集の手法に関わるもの、また我が国の情報関心を示すものなど、機微な内容も多く含まれることから、その具体的な内容までつまびらかにするということは、情報活動の実効性の確保の観点から、困難な面があるということは、御理解いただいた上で、先般高市総理は、今委員御指摘のように経験から申し上げると複数の役所から同じ案件の説明を2回受けなきゃいけないというような答弁をされましたけれども、この本法案をお認めいただいた暁には、国家情報局による総合調整機能を十分発揮すること、そのことによって情報機関の間で事務の重複などといった非効率な状況ができるだけ生じないように、その運用に留意してまいりたいと考えております。

情報リテラシーと職員教育の体系化
質問
野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 情報リテラシーをどのように位置づけているか
  • 偽情報対応や国際情勢分析などの能力向上のための具体的な教育・研修構想や評価制度はあるか
答弁
小川
  • 情報リテラシーを「情報の真偽を見極め、的確な分析視座を当てはめる基本知識」と理解
  • 国際情勢分析研修の実施や、民間知見の導入、他省庁との人事交流による視座の共有などを通じて能力強化を図る
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情報の真偽を見極め、適切に分析するための情報リテラシーを、国家情報会議においては、どのように位置づけているのでしょうか。

また、偽情報、誤情報への対応、サイバー空間の理解、国際情勢分析等に関する能力を高めるために、職員に対してどのような教育、研修を実施する予定があるのでしょうか。

その具体的な内容と、体系的にどのような構想があるのか。

職員の能力を継続的に更新、維持するための仕組みの検討、再教育や評価制度といった具体的な方策を検討しているのかお尋ねします。

情報のリテラシーというのは、情報業務に当てはめれば、情報の真偽を見極めるであるとか、的確な分析の視座を当てはめられるかといった、分析の基本知識を身につけられるかということだというふうに理解をしています。

組織的な取組といたしましては、例えばでありますけれども、内庁では国際情勢の分析研修などを通じた能力の強化でありますとか、あるいは偽情報のような、非常に技術進歩の早い、そういう早さを反映された情報の分野におきましては、各界の有識者等を通じるなどして、民間を取り入れる、民間の知見を取り入れるというような取り組みをしておりますし、また、他省庁との人事交流そのものが、各省が各省で培われたさまざまな物の見方、分析の視座ということを持ち合うことになると考えておりまして、プロパー職員の割合を増やしていくということは大事だと思っておりますけれども、内閣官房の組織である以上は各省庁の知恵を持ち寄ることによる成長というのもまた一つあろうかというふうに考えております。

組織文化の形成と省益の排除
質問
野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ)

- 異なる省庁から集まった職員を、国家全体の戦略的利益を優先して一体的に機能させるにはどうすべきか

答弁
木原稔
  • 全職員対象の研修や業務経験を通じて職責の自覚と一体感を醸成する
  • 互いに考えを説明し合うことで客観的な結論を導き出し、多角的な検討というプラス面を活かしながら一体性を高める
全文
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これを国家全体の戦略的利益を優先し、組織として一体的に機能させることを。

新任の全職員を対象とする研修を受けた上で、内閣官房の立場で行うさまざまな業務を遂行する経験を重ねることで、上司や同僚の振る舞いも見ながら、自ずと職責の自覚と一体感というのが醸成されていくものだと感じていますし、内閣官房の立場で出身元の省庁と接することで、出向してさらに出身元と逆に接することで、出身元省庁の活動や組織文化を客観視する機会にもなっているのではないでしょうか。

なぜ自分がそう考えたのかというのを、お互いに説明をさせ合うことで、客観的で正確な結論が導き出されるように努めたいと思っています。

多角的な検討を可能にするというプラスの側面も生かしながら、組織の一体性を高めてまいります。

人材確保不足時のリスクと対応策
質問
野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 人材確保が十分に進まなかった場合の実効性への影響やリスクをどう評価しているか
  • 計画通りに進まなかった場合の具体的な対応策はあるか
答弁
小川
  • 人材不足のリスク管理は重要であると認識
  • 対応策として、幅広い対象への中途採用の働きかけ、民間企業への業務委託の拡充、官民人事交流の推進、分析自動化システムの導入による省力化を検討している
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人材確保が十分に進まなかった場合、国家情報会議の組織としての実効性がどの程度損なわれる可能性があるのでしょうか。

具体的にどのようなリスク評価と危機管理体制が考えられるのでしょうか。

また万が一、人材確保が計画通り進まなかった場合の対応策として、どのような措置を用意しているのかお尋ねします。

高度な専門人材が必要だと申し述べながら、一方でその具体的な確保策を十分ご説明できていないというご指摘はごもっともでございまして、また民間企業など見渡してみても、官庁だけでもなく民間企業においても人材確保はなかなか十分にはかどらず、結果として既存の事務や新規事務が滞るなどの事態が生じている例も耳にしておりまして、私ども新組織が設置された場合におきましても、懸命の努力を行いつつも、もし十分な人材確保ができなかった場合に備えたリスク管理の視点というのは大変重要だと思っておりまして、ご指摘に感謝申し上げます。

まずはその業務の魅力または就業環境の魅力などを訴えつつ、中途採用の活動というのをより幅広い対象に働きかけていくことを考えております。

民間企業への業務委託をより幅広くするという対応策も考えられまして、役人特有のスキルを発揮するものばかりでは情報活動がございませんので、民間企業への業務委託を行うことというのを選択肢の一つでございます。

内調でも行っておりますけれども、官民人事交流を進めることによって補填を図るというのもございます。

さらに情報の整理や分析を自動化するシステムを開発導入することによって省力化を図るというのも手立てだと思っております。

国家情報局の総合的な実行戦略と今後の展望
質問
野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ)

- 人材確保から組織運営まで、政府全体としての総合的な実行戦略の検討は進んでいるか

答弁
木原稔
  • オールソースアナリシスの手法を用いて分析評価の質を担保している
  • 国家情報局に総合調整事務が加わることで、より高い水準の情報が集約され、分析レベルのさらなる向上が期待できると考えている
全文
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これまでの質疑で明らかになったように、国家情報会議の構築に当たって、人材確保から組織運営、能力向上など、政府全体としての総合的な実行戦略の検討は進んでいますでしょうか。

これまで指摘されてきた多くの課題について、政府はそれらを解決していく見通しと対応策が検討されるのか、最後に木原官房長官より意気込みをお聞かせください。

公開情報や人的情報など、さまざまな情報を活用したオールソースアナリシスの手法を用いて、分析評価の質を担保しているところです。

今後、分析能力及び情報の質の向上については、本法案によって内調の後継組織である国家情報局に総合調整に関する事務が新たに加わることから、より高い水準の情報が国家情報局に集約をされることで、分析レベルのさらなる向上というのが期待をされているところです。

こうしたさまざまな取組を通じまして、国家情報局の分析能力が強化をされて、一層高度な情報の分析及び評価が達成されるものと、そのように考えているところであります。

インテリジェンス体制整備の方向性
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)
  • インテリジェンス体制の整備にあたり、国家の存立と国民の安全確保を重視し、民主主義の根幹維持と国益に寄与することを旨とすること
  • 政治的中立性、国会による民主的統制、国民の自由と権利の尊重に留意すること
  • 手法の拡充、従事者の処遇・確保、効果検証などの措置を検討し、必要な措置を講じること
  • 上記の方向性について政府が同じ認識であるか
答弁
岡田

- インテリジェンスに係る体制の整備について、必要なことであると考えている

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まず不対決議案についてお伺いしていきたいと思います。

本日、後藤委員から不対決議案のうち1から8の項目についてご質問がございましたが、9の項目についてご確認をさせていただきたいと思います。

9のところにおいては、対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度や、いわゆるスパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度も含む、一層のインテリジェンスに係る体制の整備を仮に検討する場合には、インテリジェンスに係る体制の整備が国家の存立及び国民の安全の確保に関わる重要な課題であるとの認識のもとに、我が国の健全な民主主義の根幹の維持をはじめ、国益に寄与することを旨として行うこと。

併せて、政治的中立性及び国会による民主的統制が確保されるとともに、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないことに留意すること。

また、情報収集等に係る手法を拡充するための措置、インテリジェンスに従事する者等の安全及び適切な処遇の確保のための措置、インテリジェンスに関する専門的知識や技能を有する者の確保のための措置、インテリジェンスの実施状況及びその効果の検証のための措置等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしておりますが、こうした方向性について政府も同じ認識でおりかお伺いします。

対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度や、いわゆるスパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度であって、国民の権利義務を制約するもの、こういったものを含みます一層のインテリジェンスに係る体制の整備などについて、後藤委員の資料を引用されてご質問なさったものと理解しておりますけれども、私どもとしましてはそのようなことについては必要なことだというふうに考えております。

外国代理人登録制度の検討
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)

- 外国の利益を図る目的の活動を把握し、国民に周知するための届出制度(外国代理人登録法のような制度)の創設を検討し、必要な措置を講じてほしい

答弁
岡田
  • 指摘の制度は外国代理人登録法等であり、活動の透明性確保を目的とした制度であると承知している
  • 司令塔の整備後に検討すべき課題であり、国民の権利義務に関わるため、意見を聴きながら丁寧に検討し、現在は論点整理を進めている
全文
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加えてもう1点お伺いしますが、外国からの不当な影響力の行使を防止するための措置ということで、ここでは具体的に例示はしていないんですが、例えば、外国の利益を図る目的で行われる一定の活動を把握し、及びこれを国民に周知するための当該活動を行う者に係る国への届出制度の創設、こうした措置についても検討を加えてその結果に基づいて必要な措置を講じていただきたいと考えておりますが、政府の見解はいかがでしょうか。

委員ご指摘の制度は、諸外国における外国代理人登録法などと呼ばれるものであるというふうに理解をしております。

私どもの理解としましては、そういった法制度というのは、外国政府等との取り決めやその指示などのもとに当該外国政府などのため、その国の政策決定等に影響を与えることを目的に、例えば公職者との接触活動などを行うものについて、政府への事前の登録と公表、あるいは活動状況の報告などを義務づけることによって、当該活動の透明性を確保することを目的とした制度だというふうに承知しております。

先ほど官房長官も御答弁されていますとおり、まず司令塔の整備を行った後に検討すべき課題であるというふうに理解をしておりまして、ただその国民の権利義務などに関わる事柄も含まれ得るものでございますので、さまざまな意見をお伺いしながら丁寧に政府において検討してまいりたいと思っておりまして、現時点論点整理などを進めているところでございます。

法令に抵触する情報提供依頼への対応
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 国家情報会議の設置に伴い、関係法令や規定に抵触する情報提供が行われないことが重要である
  • 総理から法令に抵触する恐れのある情報提供依頼があった際、警察庁として明確に断り、指示の撤回を要求するか
答弁
赤澤

- 法令や規定に違反する求めがなされることはないと考えているが、万が一そのような求めがあった場合は、ルール違反である旨を説明し、求めを撤回してもらうなど、法令に違反して情報提供することがないようにする

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これは後藤委員の質問の中にもあった繰り返しではあるんですが、こうしたインテリジェンスの強化であったり、国家情報会議の設置に伴って、やはり関係法令であったり関連規定に抵触するような情報提供、こうしたことが起きないようにすることが重要だと考えております。

以前の国家公安委員長の答弁においては、求めの内容に応じて資料や情報提供を検討していくといった答弁がなされ、明確な答えがされていなかったことに懸念を持っております。

改めて国家公安委員長にお伺いしますが、関係法令関連規定に抵触する恐れのある情報提供の依頼が、議長である総理からあった際に、警察庁として明確に断る、指示の撤回を要求するということでお間違いないでしょうか。

今お話の総理や官房長官、また国家情報会議、国家情報局などから、法令であるとか、含む規定に違反するような求めがなされることはないと認識していながらも、万が一、さまざまな誤解が重なるなどして、そのような求めがあった場合でございますけれども、警察庁からルールに違反する旨を説明をして、そのような求めを撤回してもらうなど、警察が法令や含む規定に違反して情報を提供することがないようにするもの。

特定秘密保護法における公表規定の趣旨
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)

- 特定秘密保護法において、毎年国民に対する情報提供・公表が行われている規定が設けられている理由を政府はどう捉えているか

答弁
浜谷

- 特定秘密の指定・解除、適正評価の実施状況を公表することで、機密度の高い保全制度の運用状況を知らせ、国民の理解を深めることに資すると考えている

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続いて、情報公開についてお伺いしていきたいと思います。

これまでの質疑の中で触れてまいりましたが、適切な情報公開を国民に対して行うことで、それがインテリジェンスに対する国民の懸念の払拭、そして理解につながると考えております。

そうしたことを通じて今後進めようとされているインテリジェンスの体制の強化にもつながる、そうした土壌ができてくるものだと考えておりますので、やはり国民に対する情報公開というのは重要性を感じているところであります。

そのため数年に一度、国家情報戦略というものを改定公表していくということをこれまで答弁なされておりますが、やはり毎年の取組状況を公表することも必要だというふうに捉えております。

まず別の制度でどのような公表がなされているのかということをお伺いしていきたいんですが、特定秘密保護法において毎年国民に対する情報提供、公表というものが行われておりますが、これは国会の審議の中で修正盛り込まれた部分ではあるんですが、こうした規定が設けられている理由について、政府としてどのように捉えているのかお伺いいたします。

特定秘密保護法第19条では、政府は毎年有識者の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除、並びに適正評価の実施の状況について、国会に報告するとともに公表することとされております。

これは先ほど委員の御指摘のとおり、平成25年の特定秘密保護法案の国会審議の過程で、自民党、日本維新の会、公明党、みんなの党の4派共同で提案された修正に盛り込まれたものでございます。

この公表の仕組みによりまして、特定秘密という、特に機密度の高い情報に係る保全制度の運用状況について、その指定や解除、適正評価の実施の状況をお知らせすることで、国民の皆様の理解を深めることに資するものと考えております。

防衛白書の公表目的
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)

- 防衛白書が毎年公表されているのは、安全保障環境の現状を国民に分かりやすく伝えることが重要であるためと考えてよいか

答弁
林芳正

- 防衛の現状、課題、取組について、できる限り多くの国民に平易な形で周知し、理解を得ることを目的として毎年刊行している

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これは国民の理解を深めるために、こうしたことが盛り込まれているわけです。

他に安全保障に関しては防衛白書というものがございます。

法令に基づく白書ではないんですが、この防衛白書は毎年公表されておりまして、やはりこの安全保障分野というのは、機微な情報がある中で、公表できる情報については毎年白書という形で取りまとめているんだと思います。

これも日本の防衛政策であったり、安全保障環境の現状を国民に分かりやすく伝えることが重要ということで行われていると承知しているんですが、その点いかがでしょうか。

委員御指摘のとおり、防衛省といたしましては、白書を1970年に初めて刊行いたしまして、1976年以降、毎年刊行してまいりました。

その目的は、できる限り多くの皆様に、できる限り平易な形で、我が国の防衛の現状とその課題、及びその取組について、周知を図ることでございます。

具体的には、おおむね1年間の我が国を取り巻く安全保障環境や、防衛省自衛隊の取組を記述いたしまして、御理解をいただくこととしております。

インテリジェンス活動の年次公表の検討
質問
森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 特定秘密や防衛白書の例と同様に、インテリジェンスについても情報活動の実施状況、情勢評価、法令遵守状況などを毎年公表することが望ましい
  • 公表可能なものを文書として公表することを前向きに検討することを明言してほしい
答弁
木原稔
  • 業務上の支障が生じる恐れのあるものを除き、国会からの求めへの説明や、公表可能なものの公表を行いたいという総理の認識を共有している
  • 法案成立後の国家情報会議の運用において、この点についてもよく検討する
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ご答弁ありがとうございます。

これも共通しているんだと思います。

できる限り多くの国民にできる限り平易な内容で届けることが重要なため、この白書を毎年出されていると。

まさにこの特定秘密に関しても安全保障に関しても機微な情報が含まれている一方で、情報公開を進めることが国民の理解につながるという観点から、公開可能なものについて毎年公表をしているんだというふうに認識をしました。

なのでインテリジェンスに関しても同様に、政府が行う情報活動の実施状況であったり、そして情勢評価であったり、あと関係法令等の遵守状況、こうしたものについて毎年公表していくことが望ましいと考えております。

これまでもやりとりを何度かさせていただいておりますが、国会への適時適切な公表開示を行っていくことというところを強調されている印象があるんですが、毎年の公表については少しトーンが落ちた答弁になっているという印象があります。

公表できない情報が多くあることは理解しているんですが、特定秘密に関しても防衛白書もできるものを公表しているということを踏まえると、インテリジェンスについても公表可能なものは文書として公表することを前向きに検討することを明言いただきたいんですが、官房長官いかがでしょうか。

先週4月17日に本委員会で質疑が行われて、高市総理から、政府が行う情報活動の実施状況やその成果としての脅威評価に関しては、業務上の支障が生じる恐れのあるものを除き、国会からのお求めに対するものも含め適切に御説明するということとともに、公表可能なものがあれば公表してまいりたいと考えていると答弁がございました。

私としても総理と同じ認識を持っておりまして、今後この法案成立させていただいた暁には国家情報会議を運用していきます。

その中でこの点についてもよく検討してまいります。

有事における国家情報会議の対応プロセス
質問
川裕一郎 (参政党)
  • 武力攻撃や大規模テロ等の有事において、国家情報会議はどのタイミングで状況評価や役割分担を行うのか
  • ファーストレスポンスにおける具体的な対応イメージを時系列で説明してほしい
答弁
  • 内閣危機管理官主導の緊急参集協議や国家安全保障会議などの既存枠組みがあり、各機関間で調整している
  • 状況に応じて、国家情報局が情報面で支援する場合や、国家情報会議を開催して総合的な分析を行う場合など、個別具体的に対処する
全文
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次に、有事、緊急時における国家情報会議の対応のあり方についてお伺いをします。

武力攻撃事態や大規模テロ、大規模サイバー攻撃といった有事の場面において、国家情報会議と国家情報局が実際にどのような対応をするかという点は、本法案の実効性を左右する極めて重要な論点であります。

本法案第2条では、緊急の事態への対処が重要情報活動の対象として位置づけられ、第6条第2項では議長が特定の事案について集中的に審議を行うことができると規定されております。

しかし、有事における具体的な対応やプロセス、運用上の全体像は条文上必ずしも明らかではありません。

そこでお聞きをします。

武力攻撃事態や重大なテロ、大規模サイバー攻撃が発生した場合、国家情報会議はどのタイミングでどのように状況評価と役割分担と連携をどのように整理をしているのか。

有事のファーストレスポンスにおける国家情報会議の具体的な対応イメージを時系列も含めて御説明いただきます。

委員御指摘のような緊急事態が発生した場合におきまして、政府の対応体制としましては、すでに例えば内閣危機管理官が主導する緊急参集協議でありますとか、あるいは国家安全保障会議による緊急対策を決定する枠組みもございますし、あと先ほど感染症につきましてもですね、そういった新しい機構が出来上がっているということを御答弁申し上げたとおりでありまして、これらの関係整理という点は実務的には非常に重要な論点でして、その御指摘に応えるべく各機関間でしっかり調整をしているところでございます。

政策部門におけるこれらの緊急参集協議や国家安全保障の開催を国家情報局などが情報面から積極的に支援するというやり方がふさわしい局面もありましょうし、反対に国家情報会議を開催してインテリジェンスの観点から事案の総合的な分析及び評価を実施して先行きをしっかり見通すということがふさわしい場面もありましょうし、どうした対処が最適かは個別具体の事情により異なると思われます。

委員のおっしゃる有事のファーストレスポンスという点で申し上げますと、政府として措置すべき対策や政策の決定までに残されている時間的余裕や、あるいはすでに発生してしまっている危機事案をインテリジェンスの視点から分析評価する余地がどれくらいあるのかといったことから、開催の要否が自ずと決まるものと思われます。

ただ、大きな自然災害の発生も含めて危機においてインテリジェンス機能の果たすべき役割は大きく、会議開催の要否にかかわらず、例えば他の会議体が立ち上がる場合には、情報面で全力的にサポートするなどして、国民の安全のため、役割を全うする所存でございます。

国家情報局における技術投資と人材確保
質問
高山聡史 (チームみらい)

- 国家情報局に技術系チームを組成し、AIによるデータ解析等の技術投資や人材確保を推進する考えか

答弁
木原稔
  • AIを用いた自動解析ツールの開発・運用を民間企業の協力を得て進める考えである
  • 技術革新のスピードが速いため、技術的人材を中心とする体制確保は極めて重要であると考えている
全文
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この時間は、まず国家情報会議の実効性を支える技術と人材への継続的な投資という観点で伺います。

すでに本委員会での政府からの御答弁でもたびたびありますが、現代のインテリジェンスというものは、人的な情報、信号情報に加えて、AIによる大規模データ解析や公開情報の活用を組み合わせて初めて政策判断に資する価値が生み出されるものと承知しております。

同盟国、同志国のインテリジェンス領域での技術投資の規模あるいは技術人材プールの厚みなど、各国の動きを見ても、これらの必要性は明らかなものだと思います。

この点に関連して、本日午前中の連合審査においても官房長官から、国家情報局に幹部クラスを含む技術系のチームを組成することも検討という前向きなご答弁がございました。

これは我が国のインテリジェンス機能強化に向けて大変重要な認識をお示しいただいたものと。

委員御指摘のとおり、現在は極めて膨大で日々大量に更新される世界中の情報がインターネットを用いて容易に入手できる時代となっておりますし、また言語の壁もネット上では容易に超えられるようになっているというふうに理解をしております。

こうした公開情報を衛星情報やヒューミントといった秘密情報と合わせて、総合的に整理分析する機能が、インテリジェンスの水準向上のための1つの鍵となっております。

先ほども述べたとおり、データが大量であることと、外国語の情報が多いことを踏まえますと、AIを用いた自動解析の助けを得ることが不可欠であるというふうに言えまして、そのためのツールの開発や運用というのは、新設される国家情報局におきまして、先端技術を有する民間企業の助けも借りながら、しっかりと進めたいというふうな考えでおります。

また、人材の面で申しますと、例えば、生成AIの性能が数か月ごとに大幅に更新されるなど、この分野の技術革新のスピードが凄まじく、ツールやシステムの開発や導入に加えて、継続的な更新、ないしは最新状態の維持という観点からも、技術的人材を中心とする体制の確保というのは、極めて重要であると考えており、何とか確保したいと思っております。

高度人材を民間企業と取り合う形になるため、政府全体の見方としましては、まずは国全体の理系人材、あるいはICT系人材。

国家情報会議・局の活動評価と記録の蓄積
質問
高山聡史 (チームみらい)

- 評価の枠組みを実効的にするため、自己評価やプロセス評価を支える記録を継続的に蓄積する仕組みをどう設計・運用するか

答弁
木原稔
  • 公文書管理法に基づき、意思決定記録や分析資料を適切に管理しデータを蓄積する
  • 秘密度の高い情報は特定秘密保護法等に基づき厳格に管理される
  • 分析の有用性等のフィードバックを記録し、インテリジェンスサイクルを検証可能にする方法を検討する
全文
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続いて、国家情報会議及び国家情報局の活動に対する評価の枠組みについて伺います。

本日の連合審査でも評価であるとか検証の重要性について外務大臣、防衛大臣からもそれぞれ御答弁いただいたわけですが、情報部門に対する評価を実効的なものとするためには、まず大前提として評価の素材となるデータが日常の業務プロセスの中できちんと継続的に蓄積をされていくことが不可欠だと思います。

そこで伺います。

国家情報会議、国家情報局の活動に対する評価の枠組みを実効的なものとするために、政策部門による自己評価を支える情報、またプロセス全体の評価を支える記録などを継続的に蓄積していく仕組みをどう設計し運用していく構想か。

政府の認識を伺います。

まず、基本的な部分について申し上げますと、国家情報会議または国家情報局における意思決定に係る記録や、作成、使用した分析資料などにつきましては、他の行政機関と同様に、公文書管理法及び関連する法令に従い、可能な範囲で記録を作成して、適切に管理することで、後年における検証に必要なデータを蓄積してまいります。

他方、情報プロダクトが完成に至るまでには、さまざまなソースに触れて複雑な工程をたどることも多く、そのプロセスを最終成果物とは別に、分かりやすく記録を毎回しておくというのは、必ずしも容易ではありません。

けれども、素材としての個別の重要情報や中間的成果物を公文書として残しておくことも考えられますし、特に秘密区分の高い情報につきましては、特定秘密保護法や公文書管理法に基づきまして、別途の文書が作成され、厳格に管理されることが定まっておりますので、素材データの蓄積という点では、秘匿度の高いものほど着実に管理される。

他方で、その時々に分析官が、先ほど申し上げた表現をもう一度使いますと、有用であったとか、有用でなかった、ここが不足していたといった評価につきましても、このフィードバックの評価も必要に応じて記録することによりまして、インテリジェンスサイクルの始点から終点までを何とかたどることができるようにすることができるのではないかというふうに思ってまして、これらは自らの検証にも有用ですし、また、部外による検証にも有用ですし、直近の政策サイドのような部外からの評価にも有用ですし、冒頭申し上げたように、公明における検証という点でもまた有用ということでございまして、これを使いやすく管理しやすい形でデータを蓄積していくその方法につきましては、しっかりと検討してまいりたいと考えております。

インテリジェンス法案(議員立法)の趣旨と構想
質問
高山聡史 (チームみらい)
  • 政府案ではなくプログラム法(基本法的性格)として理念や体制を幅広く規律しようとする背景は何か
  • 制度的に必要な中核的要素は何だと考えるか
  • インテリジェンスサイクルを国家として実効的に回すための構想は何か
答弁
橋本幹彦 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 国民に全体像を示して理解を得る「ステップ0」として、理念を定めたプログラム法とした
  • 中核的要素として「人権尊重」「国家存立・主権防衛」「従事者の保護」の三本柱を掲げている
  • 第三者レビューによる透明化と専門性確保、偽情報対策、関係者の処遇改善などを通じて実効性を確保する
全文
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橋本先生、ほかご提出のインテリジェンス法案について提出者に伺いたいと思います。

まず冒頭、橋本先生の午前中の質疑にもございました。

今の個別のインテリジェンス機関が必ずしも十分たるものではないのではないかという問題意識は私としても共有するところでございます。

足元の国内外の情勢も踏まえつつ、我が国のインテリジェンスをどのように適切に強化をしていくか、そういった目線でのご質問ができればというふうに存じます。

その上で、こうした問題意識を共有する立場から提出者に伺います。

まず1点目、立法趣旨について、政府提出の国家情報会議設置法という形を取ることに対して、プログラム法として理念、基本方針、推進体制など、幅広く規律するものを取られようとしている背景についてお聞かせください。

2点目。

このプログラム法でなければ解決をしない制度的課題について、我が国のインテリジェンス機能強化のために制度的に必要な中核的要素が何であるかというところについてお考えを伺います。

そして3点目。

提出者が目指すインテリジェンス機能の強化、インテリジェンスサイクルを国家としてどのように実効的に回していくのかについて、その構想を伺いたいというふうに思います。

本インテリジェンス法は、ご指摘のようにですね、プログラム法であると同時に、基本的な理念を定めた、基本法的性格を持つ立法でもあります。

我が党としては、我が国のインテリジェンスを抜本的に強化する必要があると考え、インテリジェンス体制整備の全体像をプログラム規定といたしました。

これは我が国で初めてインテリジェンスを定義したものでもありますけれども、このインテリジェンス強化のための議論を進めるためには、まずこの全体像を国民の皆さんに示して、国民の理解を得ながら建設的な議論を進める必要があると考えたからであります。

国家情報会議設置法がステップ1で、この議員立法インテリジェンス法がステップ2というふうに言う方もいらっしゃいますけれども、この国民のインテリジェンスに関する適切な理解を得るという観点からは、これはステップ0とも言うべき内容であると考えております。

国家情報会議設置法は司令塔としての組織の設置法となっておりますけれども、インテリジェンス法ではですね、このインテリジェンス体制整備ということで行政機関の整備ということも謳っております。

まさにこの確保というのは、インテリジェンス法の論点も、インテリジェンス法で示した論点というのも、こういった確保の内容もカバーしているものと考えております。

加えて、インテリジェンス機能強化のための中核的要素についてお尋ねがありました。

我が党ではインテリジェンス体制の整備において特に重要となる要素として三本柱、国民の自由と人権の尊重、国家の存立と主権の防衛、インテリジェンスの最前線に立つものの保護というものを議論の三本柱として設定いたしました。

この三本柱の具体的内容を申し上げますと、第一に日本国憲法が保障する基本的人権の尊重を制度として明確的に位置づけ、インテリジェンスの目的は国民の自由や人権、そしてその根底となる民主主義を守ることにあって、いやしくもこの公権力による監視や権限の乱用があってはならぬというところを明確に定め、そのための仕組みを構築するところにあります。

第二に、インテリジェンスが国家の存立に関わる重要な課題であるとの認識のもと、我が国の情報基盤を整備し、不当な情報活動や影響力工作による悪影響を排除する体制を強化することにあります。

これは、スパイを逮捕すればよいというような、法執行的措置、司法的措置を過度に重んずる言説から距離をとって、インテリジェンスの一部開示であるだとか、エージェントに関する情報の透明化、こういった他国でも一般的に見られるように、相当な措置も含めて、総合的にインテリジェンスを強化していくべきだ、安全保障のために確実にしていくべきだという考えもあるものであります。

第三に、インテリジェンス活動に従事する現場の方々の安全と名誉、そして職務の継続性を確保するための仕組みを整えること、これらが三本柱でございます。

また、実効性についてのための構想についてもお尋ねがありました。

まず、実効性ある形でのインテリジェンス体制の構築に必要な要素として、第一に、民主主義国家である我が国において、インテリジェンス機関は国民の信頼なくして、その正当性を維持できない、そして実際に適切に活動することができないというところにあります。

国民の信頼を得ながら、実効性あるインテリジェンス機能の強化を行うにあたり、重要となるのが、大河原耕機をめぐる冤罪事件の事例を教訓とし、第三者によるレビューを行い、組織の透明化と専門性の確保を徹底する必要があると考えております。

また、外国の不当な影響力の行使を防止するための透明化や偽情報対策などの施策、インテリジェンスをもっぱら行う機関の創設、手法の拡充、関係者の安全及び適切な処遇の確保、名誉の尊重といった施策も大変重要であると考えております。

これらは全てインテリジェンス法に定めているものになります。

インテリジェンス機能強化における技術基盤の整備と主導体制
質問
高山聡史 (チームみらい)

- 国家情報会議・局が有する総合調整機能を支える技術基盤の整備と継続的な進化を、誰がどのように主導する構想か

答弁
木原稔
  • 技術基盤のあり方は総理をトップとする国家情報会議において調査審議する事項である
  • 国家情報会議または国家情報局がリードし、局内に技術系職員を中心としたチームを置くことが一案である
  • 民間事業者の助力を得る官民協力の取組を確立したい
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私からの今回の本法案の質疑としては、最後に我が国のインテリジェンス機能強化をどのように実現していくかについて官房長官に伺いたいというふうに思います。

それは現代のインテリジェンスというものに対して総合調整の必要性というところでございまして、一つにはまさに本法案が必要とされる理由である、各省に分散する情報機能を束ねる省庁横断の総合調整機能というところです。

しかしこれに加えてもう一つ、技術基盤や技術リーダーシップの総合調整、すなわちAI等を用いた公開情報分析などの整備と、それを継続的に進化させていく技術リーダーシップの調整、これも大変重要なのではないかというふうに考えます。

この2つは現代のインテリジェンスを駆動する、ある意味車の両輪ともいえるようなもので、どちらかを変えても十分には機能しないものではないかと、個人的には考えます。

国家情報会議、国家情報局が有する総合調整機能を支える技術基盤の整備とその継続的な進化を政府が、誰がどのように主導していく構想というふうになりますでしょうか。

官房長官の御認識と意気込みをお伺いいたします。

我が国のインテリジェンスコミュニティの各機関やその司令と組織が備えるべき技術基盤のあり方というのは、委員は継続的な進化というふうに表現をされましたけれども、そういった要素も含めて総理をトップとする国家情報会議において調査審議する事項となり得るものと考えられます。

誰がこれからリードしていくかと問われれば、国家情報会議または国家情報局という新組織がそうであるという答えになるわけですが、問題はまた技術的な見地からそれを誰が支えるかということであり、これ午前中の審議でも委員もまた御質疑もされましたけれども、国家情報局内にその情報システムや分析ツール等の開発の企画や、また運用を担当する技術系職員を中心としたチームを置くということは一案であると改めて申し上げておきます。

他方で政府内の知識だけでは昨今の技術革新のスピードに追いつけない場合もあるかと思いますから、優れた技術を有する民間事業者の助力を得るということもまた不可欠であると考えており、安全保障分野と並び情報分野においても官民協力の取組というのをこれを確立していきたいと考えております。

警察による個人情報抹消命令の違法判決後の謝罪について
質問
塩川鉄也 (日本共産党)

- 違法判決を受けた警察が原告に対して謝罪を行ったか

答弁
赤間国家公安委員長
  • 岐阜県警察が「謝罪」や「お詫び」という言葉を用いたことはない
  • 判決を重く受け止め、改めるべき点は改めるという思いを伝えてきた
全文
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十七日の党委員会で、違法判決を受けた警察は、原告に対して謝罪を行ったのかと、赤間国家公安委員長にお尋ねいたしましたが、その際には判決を重く受け止めると繰り返すだけでありました。

改めてお尋ねをいたします。

違法判決を受けた警察は、原告に対して謝罪を行ったんでしょうか。

赤間国家公安委員長。

違法判決を受けて、岐阜県警察は、原告の方々に対して、これまで謝罪またお詫びという言葉を用いたことはないものというふうに承知をしております。

他方で、私の方でこれまでもまだ判決を重く受け止めていると申し上げたその趣旨でございますけれども、判決で大垣署員の活動が違法とされたこと、これを真摯に受け止め、改めるべきことは改めなければならない、そういう思いを込めたものでございます。

また、岐阜県警察において、原告の方々との面会、さらには県議会等の場でその思いをお伝えしてきたものというふうに承知をしております。

自衛隊情報保全隊による市民監視事件の違法判決後の謝罪について
質問
塩川鉄也 (日本共産党)

- 人権侵害が違法とされた情報保全隊市民監視事件について、政府として当事者に謝罪したか

答弁
松尾防衛政策局次長
  • 司法判断を厳粛に受け止め、適切な情報収集を徹底している
  • プライバシー侵害が認定された原告1名に賠償金10万円を支払った
  • 部内規則にコンプライアンス確保や教育内容の充実を定めた
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もう一つ、自衛隊情報保全隊の市民監視事件もあります。

防衛省にお尋ねします。

米国のイラク戦争が始まった2003年、イラク戦争に反対し、イラクへの自衛隊派遣に反対する市民の活動を監視し、情報収集していた事件であります。

市民のプライバシー権や表現の自由の侵害が問われ、第一回判決において違法の判決が行われました。

防衛省として上告をせず、違法の判決が確定をしました。

人権侵害が違法とされた情報保全隊市民監視事件について、政府として当事者に謝罪をしたんでしょうか。

防衛省松尾防衛政策局次長。

自衛隊情報保全体による情報収集活動の停止を求めた裁判につきまして、防衛省としては国の主張が一部認められなかったというところではありますけれども、司法による判断を厳粛に受け止め、情報保全体が防衛省自衛隊の所掌事務の任務の範囲内で関係法令に従って、適切な方法で情報収集を今後続けていくよう徹底をしているところでございます。

本件の判決を受けまして、司法のこの判断を重く受け止めるという観点から、プライバシー侵害が認定された原告の方1名につきまして、賠償金10万円を速やかに支払ったところでございます。

また、判決の趣旨を踏まえまして、情報保全体が関係法令に従って適切な方法で情報収集を行うということを徹底するべく、部内の規則におきまして、基本方針として個人情報の適切な取扱いなど、コンプライアンスの確保を図るため、関係法令に関する教育内容の充実を図るとともに、部隊における指導を徹底するということも定めてございます。

こういったことを徹底すべく、個人情報の適切な取扱いを含めたコンプライアンスについて、自衛隊において教育及び検査を徹底しているところでございます。

自衛隊情報保全隊による市民監視事件の謝罪の有無(追及)
質問
塩川鉄也 (日本共産党)

- 賠償金を支払ったが、具体的に謝罪をしたのか

答弁
松尾防衛政策局次長

- 「謝罪」「お詫び」という言葉は使っていないが、司法判断を重く受け止め教育を徹底している

全文
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賠償金を払ったと。

謝罪したんですか。

防衛省。

防衛省松尾次長。

判決を受けまして謝罪、お詫びというような言葉を使っているわけではございませんけれども、司法の判断を重く受け止めるという観点で、今後こういったことが起きることがないように部内における教育などを含めて徹底をしているところでございます。

国家情報局設置法案による市民監視・人権侵害の懸念
質問
塩川鉄也 (日本共産党)

- 過去に監視対象となった事例がある中、本法案によって情報共有が拡大し、市民監視や人権侵害が強化されるのではないか

答弁
木原稔
  • 本法案はインテリジェンスの司令塔機能を強化し、国民の安全や国益を守るための組織法である
  • 国民の権利義務に直接関わる権限規定を設けるものではなく、監視を強化したり人権を侵害したりするものではない
全文
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官房長官にお尋ねをいたします。

高市総理が、政府の政策に反対するデモや集会に参加していることのみを理由として調査の対象になることは想定しがたいと述べましたが、実際にはイラク戦争に反対するデモや集会に参加しただけで監視対象となっていた。

本法案は情報機関が違法に収集した情報の共有を拡大し、市民監視、人権侵害を強化する、そういうものとなるのではありませんか。

木原官房長官。

これまでもたびたび答弁を差し上げておりますが、本法案ですが、国家情報会議及びそれを支える事務局としての国家情報局を設置してインテリジェンスの司令塔機能を強化することで、複雑で厳しい国際環境のもとにおいても危機を未然に防ぎ、国民の皆様の安全や安心、そして国益を守り抜くことを目的としたものであります。

また、本法案ですが行政機関相互の関係を律するものであり、国家情報会議にも国家情報局にも、その他の行政機関においても、国民の権利義務に直接関わるような権限規定を設けるものではありません。

組織法であります。

国家情報局による総合調整の対象となる各省庁の事務は、それぞれの主任の大臣により分担管理されておりますので、各大臣の監督の下、これまでと全く同じ所掌事務や権限に基づいて情報活動を適切に行うものであります。

本法案はこのことに何ら変更を加えるものではありません。

したがって、お尋ねのような監視を強化するものでもなく。

人権を侵害するようなものでもありませんし、むしろ国民の皆様の安全安心や国益の確保に資するものと考えております。

2009年政権交代時の内閣官房報奨費(政策推進費)の支出について
質問
塩川鉄也 (日本共産党)

- 2009年の政権交代直後、麻生内閣が総辞職するまでの半月間に2億5000万円もの政策推進費を支出した使途を明らかにすべきではないか

答弁
木原稔

- 内閣官房報奨費は機密保持上、使途を明らかにすることが適当でない性格の経費であるため、個別具体的な使途への回答は差し控える

全文
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もう一つ、内閣官房長官が管理をする内閣官房保障費、いわゆる官房機密費についてお尋ねをいたします。

情報収集という名目で官房機密費が世論誘導や政界工作に使われてきたことを、党委員会でも指摘をしてまいりました。

その上で、私は2009年、民主党政権が誕生したときに、当時の平野官房長官に、官房機密費について質問をいたしました。

麻生自公政権から政権を引き継いだときに、金庫の中にいくら残っていたのかと尋ねると、平野長官は、「コメントはしたくありませんが、全くございませんでした」と答弁をいたしました。

金庫の中は空だったということですけれども、この件については御承知でしょうか。

木原官房長官。

2009年の8月30日が総選挙の投開票日なんですよ。

それで政権交代となるということで、そのときの麻生政権の官房長官が河村武雄長官だったわけであります。

麻生政権与党が敗北をし、今説明がありましたように、その直後の9月10日の政策推進費受払い簿において、官房長官自らが推討管理する政策推進費に2億5千万円を繰り入れたんです。

で、さらに9月16日のこの受払い簿の記録で、この日までに2億5千万全てを支出をしているということなんですよね。

9月16日は総選挙後の特別国会において、麻生内閣が総辞職をした日、鳩山内閣が発足をした日であります。

官房機密費は年間12億円余りであり、そのほとんどが官房長官のみが取り扱う政策推進費であります。

月に平均すれば1億円ぐらいのお金が使われるということですけれども、退陣する政権の官房長官が、8月30日に選挙で負けて9月16日に新しい鳩山内閣が発足する、そのわずか半月の間に2億5000万円ものお金を何に使ったのか。

こういうことはしっかりと明らかにすべきじゃありませんか。

内閣官房長官が管理をします内閣官房保障費ですが、国の機密保持上、その使途等を明らかにすることが適当でない、正格の経費として使用されてきております。

したがってその具体的、個別具体的な使途に関するお尋ねについては、お答えは差し控えてきたところでございます。

いずれにしましても、内閣官房保障費は取扱責任者である官房長官の判断と責任のもと、厳正で効果的な執行を行っているところであり、適正な執行というのを徹底してまいりたいと存じます。

内閣官房報奨費(政策推進費)の管理体制と適正性の担保
質問
塩川鉄也 (日本共産党)

- 政策推進費は官房長官が自ら推討管理し、領収書を必要としない費用であるか。また、どうやって適正性を担保しているのか

答弁
木原稔
  • 官房長官が直接相手方に支払う経費であり、性格上領収書がそろっていない場合もあるが、長官の責任で執行している
  • 他の経費と同様に関係書類を提示し、事務補助者の立ち合いの下で半期に一度検査を受けている
全文
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まさに官房機密費を取り扱っている官房長官自身、過去のこういったお金のあり方についても、それはやはり必要な検証というのを行ってこそ、皆さん方が言う効果的な活用になるという話でありまして、実際にはもうつなぎ金になってたんじゃないのかという点が問われているわけであります。

木原長官にお尋ねしますが、この内閣官房保障費のうち、政策推進費というのは、官房長官自らが推討管理をし、領収書を必要としない費用ということでよろしいでしょうか。

塩川君。

領収書もそろっていないと、自ら推討管理すると。

どうやってその適正性というのが担保されるんですか。

御指摘のありました内閣官房保障費の一類計であります政策推進費ですが、政策の円滑かつ効果的な推進のため、内閣官房長官としての高度な政策的判断によって機動的に使用することが必要な経費であり、内閣官房長官が直接相手方に支払うものとして取り扱われております。

領収書についていろいろとご指摘もあるところですが、これは経費の性格上、必ずしもそろっていない場合もありますが、取扱責任者である内閣官房長官が、自ら推討管理を行っており、いずれにしましても、内閣官房長官の判断と責任の下で、厳正で効果的な執行を行っているところです。

木原官房長官。

内閣官房保障費につきましては、これは他の経費と同様に関係書類をお示しし、事務補助者の立ち合いの下で必要な検査を受けているところでございます。

木原官房長官:繰り返しになりますが、内閣官房において、内閣官房報奨費の執行管理の記録や支払事務の管理等の関係書類というのをお示しします。

そして事務補助者の立ち合いの下で、半期に一度必要な検査を受けているところです。

政策推進費についても同様であります。

情報収集・活用の制度的担保
質問
中村はやと (無所属)

- 情報収集が法令に基づき適正に行われ、利用目的が限定されるための制度的担保について伺いたい

答弁
木原稔
  • 本法案は組織法であり、新たな調査・捜査権限を規定するものではない
  • 国民の基本的人権保護や政治的中立性は、憲法、個人情報保護法、国家公務員法等の関係法令で既に担保されている
全文
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情報の収集、活用、保全のあり方について伺います。

情報の具体的な収集方法については答弁が難しいことはもちろん承知しておりますが、少なくとも情報収集が法令に基づいて適正に行われること、またその利用が本来の目的に限定されることについて、どのような制度的担保が設けられているのかお示しください。

本法案ですが、インテリジェンスの司令塔機能を強化するものでございます。

情報を取得することを容易にする調査権限や、また捜査権限を新たに規定するものではありません。

つまり組織法というのが基本であり、これ作用法ではないということであります。

従いまして、政府における情報の収集、活用、保全等の在り方に変更を加えるものではないということです。

その上で、情報活動を推進するに当たりましては、国民の基本的人権を保護することや、政治的中立性を確保することは当然でございます。

これらの事柄については、憲法をはじめ、個人情報保護法や、国家公務員法などの関係法令において一般的横断的に規定がなされておりますので、既に担保されているものと承知をしております。

情報収集の適正性と政治利用の禁止
質問
中村はやと (無所属)
  • 情報収集が法令に則って行われることを改めて確認したい
  • 野党の追及を回避する目的で情報活動を行うことはないか
答弁
大川
  • 個人情報の取扱いは個人情報保護法に基づき適正に行われる
  • 職員の政治的中立性は憲法や国家公務員法、自衛隊法等で規定されており、国家情報局長にも適用される
  • 守秘義務についても国家公務員法等により担保されている
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ちょっとその情報の集め方について確認ということで聞かせていただきました。

1972年米国で起きたウォーターゲート事件、ああいったこともございましたし、その情報の集め方、基本的には何も今回は新しく制度を変えるわけではないわけですから、ちゃんと法令に則ってやるということを改めて確認させていただきたいであります。

また先日の委員会においては、マスコミは野党の追及を回避する目的で情報活動を行うことはないという答弁をお知らせください。

まず情報の収集活用、それから保全などに関する具体的な法令の規定などについてでございますけれども、例えば情報の収集活用の観点で申し上げれば、個人情報の適正な取扱いにつきましては、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関に適用されるルールといたしまして、個人情報の保護に関する法律がございます。

同法は61条以下におきまして、行政機関における個人情報の取扱いについて規定するとともに、例えば69条におきましては、法令に基づく場合や、個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ当該個人情報を利用することについて、相当な理由があるときは、利用目的外の目的のために提供することができることを規定しております。

また、職員の政治的中立につきましては、憲法15条第2項に、すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとあるほかに、国家公務員法第96条第1項におきまして、すべて職員は国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない旨定めております。

なおこの規定は原則一般職の国家公務員に適用されるものでございますけれども、本法案におきましては、これを新設する特別職の国家情報局長にも適用するために、内閣法に特別の定めを置くこととしております。

加えて国家公務員法100条以下におきましては、政党や政治的目的のための行為をしてはならない旨規定しておりまして、自衛隊の任務等を定める自衛隊法第61条にも同様の規定が置かれているところでございます。

情報の保全につきましては、国家情報局で勤務する職員を含め、一般職の国家公務員については、同じく国家公務員法第100条第1項におきまして、その職を退いた後も含めて、守秘義務の規定が置かれております。

さらに特別職の国家公務員である国家情報局長につきましては、今回の法案の附則による改正後の内閣法第16条の2第5項の規定によりまして、先ほど申し上げました国家公務員法第100条第1項の守秘義務が適用されます。

繰り返しになりますけれども、本法案は、情報を取得することを容易にする調査権限や捜査権限を新たに規定するものではございませんで、従いまして、政府における情報の収集活用保全等のあり方に変更を加えるものでもありません。

民主的統制と国会による監視機能
質問
中村はやと (無所属)
  • 諸外国のような国会による実効的な監視機能をどのように確保するのか
  • 現時点で新たな監視制度を設けていない理由は何か
答弁
木原稔
  • 諸外国の仕組みは各国の歴史的経緯に基づくものであり、そのまま適用せず日本の制度との整合性を図る必要がある
  • 本法案は行政内部の機能強化であり、国民の権利義務に直接関わる権限を設けないため、現時点では監視規定を設けていない
  • 今後、権利義務に関わる法制度を検討する際には、民主的統制のあり方も検討し得る
全文
質問・答弁の全文を表示

民主的統制と監視の仕組みについてです。

アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどにおいては、議会に情報機関を監視する常設の委員会が設けられ、情報機関から活動内容について定期的に報告を受ける仕組みが制度として確立されております。

例えばアメリカでは上下両院に情報特別委員会が設置され、情報活動の内容や範囲について継続的な監視と報告が行われております。

またイギリスやドイツにおいても議会による監視機関が設置され、情報機関の活動に対して制度的な統制が行われていると承知しております。

つまり強い情報機関にはそれに対応する強い議会の監視機能がセットで設けられているというのが国際的な標準であると私は理解しています。

一方で本法案においては情報機関の活動全体を対象とした監視制度が盛り込まれていない。

国会による関与について新たな仕組みが設けられていないという状況にございます。

しかし強い権限を持つ組織であるからこそ、それに見合う民主的統制が不可欠ではないでしょうか。

国会による関与を含め、第三者による実効的な監視機能をどのように確保していくのか。

また、なぜ現時点で新たな制度を設けていないのか。

その理由について併せて御説明ください。

御指摘のような諸外国における情報機関に関する統制の仕組みというのもこちらも調べてみました。

それぞれの統治機構、また情報機関の歴史的発展などの経緯等を踏まえて構築されてきたというふうに承知をしております。

これに対しまして、我が国の統治機構であったり、また情報機関を含めた行政組織のありようですが、必ずしも諸外国と同じではなく、他国の仕組みをそのまま我が国に当てはめることは適当ではないと思い、我が国の行政組織や制度との整合性を十分に踏まえた上で、実効性の確保と統制のバランスを図る必要があるとそのような結論に至りました。

その上で本法案は、各省庁の行う情報活動の基本方針等を示す国家情報会議とそれを支える国家情報局を設置することで、政府におけるインテリジェンスの知例と機能を強化するものであります。

あくまでもこれは行政機関相互の関係を立するものであり、国家情報会議や国家情報局にも国民の権利義務に直接関わるような権限規定を設けるものではないことから、御指摘のような監視機能に関する規定は設けていないところです。

他方で本法案を成立させていただいた後には、その他のさまざまなインテリジェンス政策を検討していく際には、国民の権利義務に直接関わるような法制度を検討することも考えられることでありますから、その場合には適切な民主的統制のあり方についても検討が必要となることも想定されるのではないかと考えております。

国際基準に照らした監視機関の必要性
質問
中村はやと (無所属)

- 欧米諸国にあるような情報機関を監視する機関が日本にないことについてどう考えるか

答弁
橋本幹彦 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 内閣による統制のみでは政治的中立の確保は困難であり、国会による民主的統制を明記した
  • 常設の委員会による監視が必要であり、日本の現状は他国に比べて民主的統制が弱いと考えている
  • 他国の事例を参照した整備が必要である
全文
質問・答弁の全文を表示

私は情報という国民の命とも言えるものですね。

これを扱う上ではやっぱり重要なのは客観性だと思っているんです。

そして国際基準というのも決して無視はできないというふうに思っております。

先ほど紹介したようなアメリカ、イギリス、フランス、ドイツではそういう機関がある。

日本ではまだそういうものがない。

そういったことに対してどのように考えられるかお願いします。

国民の信頼なくしてインテリジェンスが的確に行われません。

行政内部のチェックですとか、内閣による民主的統制のみでは政治的中立が確保されているとは言い難いと考えます。

故にインテリジェンス法案においても、第7条において国会による民主的統制を明記いたしました。

白書などへの国会に対する報告のみならず、先ほどご紹介いただいたような常設の委員会による監視も必要であると考えております。

各国いろいろな事例ありますけれども、我が国の情報監視審査会は特定秘密保護法等の範囲にとどまっており、他の民主主義国に比べて極めて民主的統制、国会による民主的統制は弱いと考えております。

他国の事例も参照しながら整備が必要だと考えます。

発言全文

山下貴司 (内閣委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 山下貴司

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣委員会。

山下貴司(内閣

橋本幹彦 (国民民主党・無所属クラブ) 2発言 ▶ 動画
委員長 山下貴司

これより会議を開きます。

理事の辞任についてお諮りします。

理事、畑山次郎君から、理事辞任の申出があります。

これを許可するに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。

ただいまの理事辞任に伴い、現在、理事が1名、欠員となっております。

その補欠選任を行いたいと存じますが、慣例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。

ご異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

それでは理事に井出陽成君を指名いたします。

橋本幹彦君ほか2名提出。

インテリジェンスに係る体制の整備の推進に関する法律案を議題といたします。

提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

橋本幹彦君。

橋本君。

質疑者 橋本幹彦

ただいま議題となりましたインテリジェンスに係る体制の整備の推進に関する法律案につきまして、その趣旨及び概要を御説明いたします。

インテリジェンスは我が国及び国民の安全を守る施策の一つであり、その根拠となる情報の収集、整理、分析、活用を行うものです。

安全保障のための施策は、時の政権の思いつきでなされるものではありません。

的確な情報に基づき、確かな施策を実行することは、複雑化する国際情勢において、我が国及び国民の安全を守るために必須であります。

しかしながら、我が国において情報収集活動は、個別の政策に従属するものと位置づけられてきました。

インテリジェンスコミュニティのコアメンバーとされる省庁においても、警察は法執行政策のため、外務省は外交政策のため、防衛省は防衛政策のため、公安調査庁は団体規制のためといった、それぞれの所掌の中での情報収集であり、我が国及び国民の安全を守るためにインテリジェンスをもっぱら行う機関は存在しません。

本法律案はこれまで光の当たらなかったこの領域に光を当て、声なき声を形にするものであります。

我が国で初めてインテリジェンスについて定義するとともに、国会による民主的統制や政治的中立など、その実施に当たっての留意点を明らかにする立法であります。

国民の理解なくして的確にインテリジェンスを行うことができません。

本法律案の作成に当たり立てた議論の三本柱、すなわち国民の自由と人権の尊重、国家の尊立と主権の防衛、インテリジェンスの最前線で活動する者の保護は、国民の理解の共通の基盤となると信じております。

本法律案の審議を通じて国会の熟議が進むことを期待するものであります。

以下、この法律案の概要につきまして、御説明申し上げます。

第一に、インテリジェンスとは、国の安全の確保、公の秩序の維持及び公衆の安全の保護に関する政策決定のために、必要な情報の収集、整理及び分析、ならびにその結果の活用を行うとともに、国の安全の確保等に関する重要な情報を保全し、及び我が国に対する不当な情報収集等に対処することとしております。

第二に、インテリジェンスに係る体制の整備の推進に係る基本理...

安藤たかお (自由民主党・無所属の会) 13発言 ▶ 動画
委員長 山下貴司

内閣総理大臣。

その他の措置を講ずるものとし、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後、3年以内を目途として講じなければならないこととしております。

第4に、基本的施策として、外国による不当な影響力の行使の防止のための措置、行政組織の整備、情報収集等に係る手法の拡充、インテリジェンスに係る職務に従事する者等の安全及び適切な処遇の確保、人材の確保、検証及び調査研究の推進、並びに国民の理解の増進及び信頼の向上を規定しております。

第五に、インテリジェンスに係る体制の整備を総合的かつ集中的に推進する機関として、内閣にインテリジェンス体制整備推進本部を置くこととしております。

なお、この法律は一部の規定を除き、交付の日から施行することとしております。

以上がこの法律案の趣旨及び概要であります。

何卒熟議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。

これにて趣旨の説明は終わりました。

内閣提出国家情報会議設置法案及び橋本幹彦君ほか2名提出、インテリジェンスに係る体制の整備の推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。

この際お諮りいたします。

両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配布いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官、風早正たか君ほか8名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

質疑の申出がありますので、順次これを許します。

安藤君。

質疑者 安藤たかお

安藤たかお:はい。

自由民主党の安藤たかおでございます。

本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

私からは約6問、今までの振り返りと、また私も医師の者ですから、医師の視点の立場からの質問をさせていただきたいと思います。

全て政府参考人の方にお願いをしたいと思っております。

では第1問目ですけれども、本法案は、我が国のインテリジェンス機能を強化し、国家安全保障体制の高度化を図るものと承知をしております。

国際情勢は一層複雑化し、従来の軍事的な脅威に加え、サイバー攻撃、そして経済安全保障、さらには感染症といった健康危機など、国家として対応すべきリスクは多様化しています。

こうした中で、関係省庁に分散している情報を適切に集約をして、分析し、政策判断につなげていく仕組みの必要性については、一定の理解が進んでいるものと認識をしております。

一方で、国家情報局という新たな組織は、その性質上、国民の皆様にとって必ずしも身近なものではありません。

また、よくわからないものに対しては、誰もが不安を抱くものではないかと考えております。

特に本組織は情報を扱う機関であるからこそ、その役割や必要性について国民の理解を得ることが不可欠であると考えます。

そこでまず基本的な点としてお伺いいたします。

本法案のメリットを改めて国民の皆様にわかりやすくご説明をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

政府参考人 風早正たか

内閣官房内閣審議官:よろしくお願いします。

今日の我が国を取り巻く脅威は、武力攻撃やテロリズムのほか、外国による影響工作、サイバー攻撃、先端技術情報の窃取や重要物資の供給途絶など、平時の社会経済生活に入り込む潜在性の強いものも多く、その構造も複雑で、危険が顕在化してから対処していては、国民生活に甚大な被害が生じる恐れがございます。

その兆候をできるだけ早期につかみ、脅威の全体像を把握し、関係機関の情報共有のもとに予見される危機に対して、的確な政策判断と早期対処につなげることが求められます。

政府のインテリジェンス機能強化は、まさにこうした脅威またはその兆候をつかむためのもので、国民の生命、財産、豊かで自由な日常生活を守ることを目的としております。

本法案による司令塔機能の整備は、大きく捉えますと、その第一歩と位置づけられるものです。

国家情報会議において、政府統一的な情報活動等に関する基本方針を定め、同方針のもと、より明確な役割分担や優先順位付けが行われ、情報活動のパフォーマンスが最大化、最適化されます。

また、国家情報局が政府内を総合調整することで、各省庁の多種多様な情報を集約し、総合分析が強化されることで、政策部門に対し、より多く質の高いインテリジェンスを提供することが可能になると考えます。

これをもって改革が完成するものではございませんが、新しい司令塔組織を設置することで、政府の有する既存の情報源、情報収集手段を最大限活用するとともに、政府全体の情報活動の方向性や強化方針を的確なものとする大きな効果があると考えています。

本法案により得られるメリットはこのようなことであると考えております。

安藤君。

質疑者 安藤たかお

安藤たかお:はい、どうも御答弁ありがとうございました。

国民の方々もまだまだ不安なところがありますので、ぜひともさらにわかりやすく御説明をいただけば幸いかと存じます。

ありがとうございました。

では、次に2問目でございます。

先ほどの御説明にも関係をしますが、次に情報の評価についてお伺いしたいと思っております。

本法案により国家情報局が総合調整の役割を担うことで、これまで以上に様々な情報が関係省庁から集約されてくることになると考えられます。

一方で情報は量が増えるほど、その正確性の見極めが重要となります。

そして過大評価や過小評価といったリスクが高まるのではないかと、そう懸念をしております。

そこでお伺いいたします。

集約された情報の正確性について、どのように判断していくのか、そして過大評価、過小評価を防ぐ仕組みが必要と考えられますが、これについてどのように考えているのか、御説明をお願いしたいと思います。

岡内閣審議官。

政府参考人 風早正たか

お答えします。

今回の法案は、政府内の様々な関係機関が収集した情報を新設する司令塔組織に集約して、オールソースの総合分析を行い、客観的で過大にも過小にもならない、的確な情報評価を行える仕組みを整備しようとするものです。

複雑で高度化した安全保障上の課題や脅威に対応する政策部局を情報面から支援するためには、特定省庁が集める情報だけではなく、全体像を把握し、総合的な分析を踏まえた情報評価を行うことが求められます。

国家情報局は、さまざまな分野にまたがる情報を、インテリジェンス関係機関から集約する立場となりますが、同局に新たに付与された総合調整機能を通じまして、各機関が収集しうるあらゆる情報を、これまで以上に迅速、包括的に集約し、それらを突合して多角的に分析を行うことで、各省庁の情報それぞれに対しましても、より的確な情報評価を行うことが可能となると考えます。

また、国家情報局において行われる総合分析の結果、生み出される情報のプロダクトにつきましては、政策部局に提供し、その後、政策部局における評価がなされます。

その際に、これは役に立った、役に立たない、あるいは何が不足しているという御指摘を、私どもとしては受ける立場にございますので、こうした情報部門とそれから政策部門の連接ないしサイクルにおいても、先ほど御指摘のあった正確性の確保、あるいは過大評価、過小評価を防ぐ仕組みと整理することができると思います。

安藤君。

質疑者 安藤たかお

どうも御答弁ありがとうございました。

ぜひこの情報の評価、非常に重要なものでございますので、この制度として適切にまた、運用をしていただければなと、そういうふうに思っております。

ありがとうございます。

次、3問目ですけれども、続いてお伺いしたいのは、人の問題でございます。

組織が有効に機能するためには、人材の育成はとても重要な要素でございます。

既存の省庁や民間企業でも、求められる義務に対し、さまざまな教育が行われると思います。

一方で、国家情報局は、政府のインテリジェンスの司令塔であり、そしてまた人材には特殊性の高い能力が必要なものではないと考えています。

例えば、分析能力など、日頃から高めていく必要があるのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。

政府としてのお考えを教えていただければ幸いです。

岡内閣審議官。

政府参考人 風早正たか

政策部門の情報ニーズに応えるべく中長期的な国際情勢等の展望あるいは評価についてオールソースアナリシスの手法も活用した高度な分析を行っているところでございます。

御指摘の分析能力の強化についてでありますけれども、まず本法案によりまして内調の後継組織である国家情報局に総合調整に関する事務が新たに加わることから、より高い水準の情報が国家情報局に集約されることで、分析レベルのさらなる向上が期待されるところでございます。

また、本法案で同様に国家情報局に企画立案に関する事務が新たに加わります。

この事務を通じまして、例えばでありますけれども、分析能力を高めるための省庁横断的な、すなわち各省庁の職員を呼び寄せて行う集合的な研修や訓練の実施。

また、AIなどを用いた分析手法の高度化のための調査研究。

さらに、各長官、国家情報局も含めた各長官の情報共有、データ共有を効果的に行うための仕組みの構築などを内閣官房の国家情報局として主導していきたいというふうに考えております。

このような取組を通じまして、国家情報局を含めた各情報機関の分析能力が強化され、これらの相乗効果によっても、一層高度な情報の分析評価が達成されるものと考えております。

安藤君。

質疑者 安藤たかお

ご答弁、どうもありがとうございました。

この高度な分析能力はやはり短時間じゃできないと思っておりますので、これ長い期間ですから、ある程度標準化をして、人によって大きな差ができないような、何かそういうふうな仕組みがあるといいのかなと、そう思いました。

次第4問目ですけれども、次は少し違う視点から質問をさせていただきたいと思います。

今回の法案には緊急事態という文字が含まれております。

記憶にも新しいですが、コロナウイルスの流行によるパンデミックの際には、さまざまな情報が拡充して、各国もそうですけれども、対象となるのでしょうか。

国家情報会議の開催の想定についてもお伺いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

岡内閣審議官。

政府参考人 風早正たか

お答えいたします。

議員の御指摘のあった本法案の第2条でございますけれども、この条文の中で重要国政運営の例示といたしまして、緊急の事態への対処を掲げております。

あくまで例示でございますけれども、新組織に特に期待される役割を代表するものとして、重要な例示として掲げさせていただいております。

ここで言う緊急の事態とは何かということでございますけれども、一般的な言い方を申し上げると、国民の生命、身体、財産に重大な被害を生じさせるような事態で、ひとたび発生した際には、その対処にあたりまして、迅速的確な情報収集が重要になる、そういう事柄を念頭に置いております。

典型的には、地震や大規模な風水害といった自然災害への対応、さらに、他国で武力紛争などが発生した場合に、現地に取り残された邦人の方々を救出するオペレーションなどが考えられます。

一方で、パンデミックにつきましても、例えばですけれども、すでに我が国で重大な感染症が広く蔓延してしまっている場合におきましては、その拡大防止措置などの様々な政策判断が必要となりますので、それに当たり、当然に迅速的確な情報収集が重要となってまいります。

また、それにはいたらない場合ではございますけれども、外国で深刻な感染症が蔓延していて、いつ我が国にその脅威が及ぶかわからないという状況におきまして、その状況がつかみきれていないというときには、それを把握するための情報収集がやはり重要となります。

こういった際に国家情報会議を開催するかどうかでございますけれども、我が方のような情報部門の会議体のほかに、例えばその内閣感染症危機管理統括庁のような内閣官房に置かれた別の危機管理組織もございますので、そうした組織との役割分担もよく考慮しながら、最終的には議長である総理大臣において開催の要否が判断されるものと考えます。

安藤君。

質疑者 安藤たかお

どうも御答弁ありがとうございました。

国家情報会議及び国家情報局では、国家としての判断にする情報を扱うことが本懐だと思っております。

先ほどお話がありましたように、パンデミックが起きますと、なかなか連携が取れていないというのが現状でございますし、また、いわば大きな気候変動も起きておりますので、新たなるウイルスによる感染症というのも考えられると思います。

そういう意味でこの緊急事態、国民の皆さん、そしてエッセンシャルワーカーなどの現場で活躍する人々たちにも、情報によって救われたり、被害を込むことがありますので、そうした観点も含めて、実効性のある仕組みづくりをお願いしたいと思っております。

続きまして、5番目の質問に移らせていただきたいと思います。

次にお伺いしたいのは、組織の運営でございます。

これもちょっとまた、以前のものと重なることがあるかもしれませんが、国家情報局に格上げされると、企画立案や総合調整を行う上で、業務の増大が予想されます。

こうした中で、情報システムやデジタル基盤の活用、プロジェクトに応じたマネジメントも重要な要素になってくると思います。

意思決定や持続的なパフォーマンスのために、業務の合理化を意識した組織運営が求められると考えていますが、政府のお考えはいかがでしょうか。

岡内閣審議官。

政府参考人 風早正たか

業務の合理化は、一般の行政事務のみならず、情報活動の分野におきましても、同様に問題視される事柄がありまして、さまざまな視点から検討がなされるべきものと考えております。

内閣官房も含めました各情報機関の間では、情報の収集、分析の対象につきましては、統一的な指針を示しているということにも影響しておりますけれども、対象の重なり合いというのもございますし、それに伴う事務の重複というのも一部では発生しているところでございます。

同じことをやることが悪いことなのかというと、いくつかの見方がございまして、例えば、異なる分析官、あるいは異なる省庁が、それぞれのソースを用いて、同じ事柄に対して一つずつ評価を行う。

それを用いることによって、より客観的な実態というのが浮かび上がるという効果もございます。

これについては必ずしも無駄と断じることはできないのだろうというふうに考えております。

ただ実際に誰がやってもそう変わらないであろうという作業を各省庁がバラバラにやっているという実態も多少は見られますので、そういった効率化というのは、新しくできる内閣官房の組織において政府全体を見渡した上で役割分担の見直しを図るというのは一案であると。

というふうに考えられます。

また、先日来、情報共有あるいはデータ共有のためのシステム化といったご指摘がございます。

このような情報共有を進めること、あるいはそれを自動化、ないし自動検索可能な状態にすることによりまして、これまでは別々に収集したり、分析していたりしたことが多機関の助けにより省くことができるという状態も創出することができると考えており、情報共有というのも業務効率化の1つの手段であるというふうに考えております。

さらにこれも各委員からご指摘ございましたが、世界中の各言語で記されたインターネット空間上の膨大な文書や情報を人の手によるのではなくて、効率的に収集・整理し、有意なものを取り出す、そういう作業が求められておりまして、もはや人の力によっては困難なレベルに達しつつあるところでありますけれども、こうした役割分担の見直しでありますとか、情報共有の促進、さらにはそのためのシステム整備、先ほど申し上げた膨大な文書や情報を効率的に収集整理、ないし分析するためのデジタル技術やAIなどを用いた公開情報等の処理の手法を確立することなどを進めまして、委員のおっしゃる業務の効率化を意識した組織運営を図った上で、情報力の総合的な強化を図ってまいりたいと考えております。

安藤君。

質疑者 安藤たかお

どうも御答弁ありがとうございました。

様々なものを使って、その苦戦でもってやっていくというお話でございました。

ぜひまたいろんなものがかかってくるでしょうから、KPIなどを作りながらまた進めていただければと思っております。

ありがとうございました。

では最後の質問になります。

私は医師でもありますが、最近はちょっとペーパードクターでございますけれども、国家情報会議で働くこととなると、職員の健康についても危惧しております。

これは、健康を害することで分析力や判断力の低下など、重大なリスクにつながる可能性もあるのではないかと、そういうふうな意識を持っております。

さまざまなことだと思います。

加えて、その情報を長い期間、個人として記憶することになるだろうと、そう思っております。

そうした意味で、心の負担も大きいことが想定されます。

政府としては、職員の健康やメンタルヘルスケアをどのように管理していくつもりか、そしてまた、持続的な高いパフォーマンスを発揮できる組織にしていけるべく、政府のお考えをお伺いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

岡内閣審議官。

政府参考人 風早正たか

ご心配いただき、本当にありがとうございます。

恐縮でございます。

国家情報会議に限らずですけれども、一般的に各情報機関の職員というのは、先ほどもおっしゃっていただいた秘密保全上の要請から、職場の上司、同僚や、あるいは家族、友人らに職務の内容を明かせない、そういう状態に置かれるのが通例でございまして、そのことに起因する孤立感でありますとか、孤独感というのを感じることは、よく見聞きするところでございます。

また、さらに申し上げると、その任務の成否が国や国民の安全を左右しかねないという重圧感や緊張感などさまざまな心理的負担がかかりやすい環境下に置かれておりまして、特に格上げ後の国家情報会議においてはそうした負担が増すことも考えられます。

そのほかですね、ご案内のとおりですけど、外国で勤務しますであるとか、あるいは特別な秘密を取り扱う職員においては、1日中窓のない職場で勤務するといったですね、物理的な環境という点でも特殊な経緯があります。

大島敦 (中道改革連合・無所属) 22発言 ▶ 動画
政府参考人 和田

重要なケースがございます。

必要な使命感や緊張感を保つことは、業務上必要なことだと思っておりますし、私どももそういう服務規定の下で勤務しているところでございますけれども、ある程度、方の力を抜いて職務に当たることが、よい結果につながるとも思いますし、また長い目で見て本人のやる気を持続、継続させる支えにもなるというふうに考えております。

ですので、例えば組織内で秘密保持と両立のできる相談受理の方法を定着させることでありますとか、仕事のことを一時忘れられる長期の休暇取得というのを従来以上に促進するでありますとか、さらには長年継続することが望ましいと申し上げながらも、安心して後任に引き継ぐことのできる後任者を計画的に育成配置することなど、さまざまな工夫を進めることにより、その御心配の職員の心身の健康に留意した組織運営を図ってまいりたいと考えております。

委員長 山下貴司

安藤君。

質疑者 安藤たかお

はい。

どうも御答弁ありがとうございました。

国家の安全を守る組織であるからこそ、その基盤は人だと思っております。

ぜひ定期的にストレスチェックをしながら、専門家にフォローしていただいて、今お話があったように、一回もって元気よく仕事ができるように、ぜひみんながこの職場に行きたいというような方向になっていただければと思っております。

以上で私の質問を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。

委員長 山下貴司

次に大島敦君。

大島君。

質疑者 大島敦

情報収集衛星についてなどいくつか質問したいのでよろしくお願いします。

まず情報収集衛星のどうして導入になったのか、現状どのぐらいの人数で運用しているのか、予算は補正と含めていくぐらいなのか教えてください。

政府参考人 和田

内閣官房内閣情報調査室和田内閣衛星情報センター次長。

危機管理のために必要な情報の収集を主な目的として、平成10年12月に閣議決定されたものです。

現在、内閣衛星情報センターにおいて、運用中の情報収集衛星は11機あります。

その内訳は、光学衛星4機、レーダー衛星6機、データ中継衛星1機となっており、このうち衛星の設計上の運用期間内のもの、及びこの期間を超過しているものの運用実績等を踏まえ、さらなる運用が安定的に見込まれるものは、光学衛星2機、レーダー衛星2機、データ中継1機の計5機となっております。

委員長 山下貴司

大島君。

質疑者 大島敦

情報収集衛星の予算は、これは補正含めて1000億円ぐらいでいいという理解でよろしいでしょうか。

政府参考人 和田

和田内閣衛星情報センター次長。

失礼いたしました。

情報収集衛星関係予算につきまして、令和8年度当初予算額は約622億円となっております。

また、令和7年度における当初予算額及び補正予算額の総額は約950億円となっております。

さらに、情報収集衛星関係予算の当初予算額及び補正予算額の総額につきまして、過去3年で見ますと約900億円から約950億円となっております。

委員長 山下貴司

大島君。

質疑者 大島敦

この情報収集衛星は、アカデミアの方に聞くと、この解像度はものすごくいいんです。

やはりずっと多分500億円を超えて1000億円近い予算を毎年毎年投入することによってレベル感は桁違いに上がっているはずです。

ですから我が国としては準天頂衛星、即位の衛星があってこれも15年間で準天頂体制までいくのかな。

ここにかける予算とこの情報収集衛星の予算が宇宙開発の要だと思っていて、おそらく言えないと思うんですけど、他国から結構頼られているはずなの。

アカデミアでもこの衛星のやはり解像度は使いたいと言っているので、なかなか言えないと思うので聞きませんけど、これは、例えば日本の顔認証のこのシステムがNECが世界でも一番優れているのは、入管庁が毎年毎年予算を投入しているから、投資の予見性があって技術開発が進むの。

この情報収集衛星も同じだと思っていて、これは思い出すのはキューバ危機ですよね。

あの時の衛星の解像度低かったので、上空多分20キロぐらいかな。

U2という偵察機がキューバの上の写真を撮って、それをケネディ大統領に持ち込んで、これが情報の収集になりますよね、調査。

そしてケネディ大統領のところに持ち込んで、そして政府内で議論をして、多分国防総省としては解像度がばれるので、分かってしまうので、国連のアンポリスで取り上げることは消極的だったんですけれども、そこでしっかり出すことによってソ連がキューバで核基地を開発しているということで止まったと思うのですから、皆さんの運用が一番大切だと思っていて、ですからおそらく今の体制、宇宙の体制もいいんですけれども、24時間しっかりと運用できる体制が必要だと思うんですけれども、その点について官房長官にするのか政府参考人の方からまずはご答弁ください。

委員長 山下貴司

まずは政府参考人から。

政府参考人 和田

和田内閣衛星情報センター次長。

令和8年4月1日現在における内閣衛星情報センターの人員数は約380名となっております。

現在センターにおきまして先ほど申し上げました衛星を運用しているところでございますが、こうした体制をもってそのデータを収集しているところであります。

現在外交防衛等の安全保障あるいは大規模災害への対応等の危機管理のためにさまざま工夫を行い、必要な情報の収集を行っているところであり、こうした厳しい安全保障環境に対応するために、現在の体制でさらに確実に取り組んでまいりたいと考えております。

委員長 山下貴司

山下貴司委員長:大島君。

質疑者 大島敦

大島敦:去年、筑波に行って、ある大手製薬会社のAIによる新薬の開発を視察して、いろいろと意見交換させていただいて、この創薬についてのAIの活用で何が一番大切かというと、一番いいAIのエンジンを持ち続けることなんですって。

スタンドアローン、外部にはつなげないAIのシステムの中で、それを常に世界で最高水準に持っていく。

そのためにF1と同じように、一番いい部品を、一番いいプログラムとか、一番いいソースコードを組み込んでいくと。

ですから、おそらく今後、その情報の活用、衛星情報の活用としては、AIの活用も必要だと思うんですけど、その点について答えられないと思うんですけど、何かあったら一言発言お願いします。

政府参考人 和田

和田内閣衛星情報センター次長。

和田内閣衛星情報センター次長:今後、宇宙基本計画等に沿って、光学レーダー衛星各4機にデータ中継衛星を加えた10機体制が目指す情報収集能力の向上を早期に達成し、その中で撮像頻度の向上や、夜間、悪天候に対応することとしております。

委員ご指摘のありましたAIの効果的な活用等も含めまして、衛星や関連するシステムの能力向上にも取り組んでまいりたいと考えております。

委員長 山下貴司

山下貴司委員長:大島君。

質疑者 大島敦

大島敦:AIで大規模言語モデルは、なかなか日本が米国、中国に立ち打ちするのは大変かなと思う。

多分スタンフォードのAIインデックスだと、米国と中国の差って1年もなかったんじゃなかったのかな。

意外と追いついているところがあるので、ただこういう分野のAIでしたら使えるものがあると思うので、ぜひセキュアな環境の中で、できるだけ瞬時にさまざまな動きが分かるようにすることが、多分日本の安全保障にとって必要だと思いまして、そこで官房長官にですね、ぜひ予算応援の弁をいただきたいと思います。

答弁者 木原稔

木原稔官房長官:安全保障環境が厳しいというのは常々申し上げておりますし、昨今は大規模災害への対応などの危機管理のためにも、この情報収集衛星の必要性、重要性というのは一層高まっているものとそのように認識しております。

政府といたしましては、宇宙基本計画等に沿って、必要な経費や体制を確保し、情報収集衛星の機能の拡充、強化を図り、機数増を着実に実施して、10機体制が目指す情報収集能力の向上を早期に達成できるよう、取組を進めてまいりたいと考えています。

また、そうした体制によって得られる衛星画像をより効果的に活用するための、その取組も大変重要であると考えておりますので、AIの活用も含めて関連システムの性能向上に取り組んでまいる所存です。

委員長 山下貴司

山下貴司委員長:大島君。

質疑者 大島敦

大島敦:もう1つ、官房長官に伺いたいのは、国家情報会議ができると、おそらく戦略をつくることになると思うんです。

一番役所の方が起因する文書は、骨太方針というものですよね。

もう1つは首相の施政方針演説の中に一言、文言が入ることが結構気にかけているところだと思っていまして、この国家情報会議が作成するだろう戦略については、予算的な裏付けがしっかりとそれで求めることができるのかどうかという点についてお答えいただければと思います。

答弁者 木原稔

木原稔官房長官:まず本法案により新設されます国家情報会議及び国家情報局には、各省庁の予算を直接に査定をし、また配分するという、そういった権限が付与されているものではありません。

政府における予算編成というのは、これ各省大臣が所掌事務に応じて概算要求というのを行って、これを受けて財務大臣が査定を行うということによって、内閣として予算を編成することはもうご承知のことと思います。

この点ですね、国家情報会議が定める政府全体の情報活動に関する基本方針において、例えば、その情報活動の重点事項を示す中で、どの情報収集アセットに対して重点的にリソースを配分するかといったことであるとか、またインテリジェンス関係機関の連携強化を検討する中で、これらの機関が共通して活用する情報基盤の構築のあり方をどうすべきかであるとか、さらにインテリジェンスコミュニティ全体の人材確保とか、育成方策、そういった将来的な人材構想を示すということも考えられますので、委員のおっしゃるように、その予算だけでなくて定員、また装備システムの整備、人材育成にわたる内容もこれは含まれてくるものと考えています。

こうした国家情報会議で示される基本方針については、関係閣僚が自ら合意したものとして、インテリジェンス関係機関における各要求の検討の際にしっかり考慮されるものと考えておりますし、私もそのように指導をしていきたいと思っています。

またこうしたリソース配分に関わってくるような事柄については、閣僚級で構成される国家情報会議において議論されることがふさわしく、国家情報局はそれを的確にサポートできるようにしたいと考えております。

考えているところでございます。

後藤祐一 (中道改革連合・無所属) 72発言 ▶ 動画
質疑者 後藤祐一

お答えいただきまして誠にありがとうございます。

国家公安委員長に1問だけ。

国家公安委員長の職務権限について、出稿しているかと思うんですけれども、お答えいただければと思います。

赤間国家公安委員長。

答弁者 赤間

ありがとうございます。

国家公安委員会。

これは国民の論理を代表する民主的管理機関として、警察行政の民主的運営、合わせて政治的中立性、これを確保するため警察庁を管理しておるものでございます。

警察庁を管理しているのはあくまでも合議制の国家公安委員会でございます。

委員長である私自身は、政治的中立性を保つために、例えば、委員会の会議に際して、会議同数の場合以外には、表決に加わらない。

また、会議を主催して、対外的に国家公安委員会を代表する立場でございます。

併せて、国家公安委員会と内閣、それの接点、連絡、この緊密化を図って、これによって治安に関する内閣の考え方、これを国家公安委員会の判断に反映させる。

これもまた国家公安委員長たる私の役割に含まれているというふうに考えております。

質疑者 後藤祐一

大島君。

やはり国家公安委員会の皆さんに、今回の国家情報会議設置法が成立した際には、十分にそのことについて、民主的統制等についても理解していただくようにお願いいたします。

終わります。

ありがとうございました。

委員長 山下貴司

次に後藤祐一君。

後藤君。

質疑者 後藤祐一

中道改革連合の後藤でございます。

今日はこれまでの答弁でやや不透明だったところの確認の答弁、そして附帯決議、この後採決になると思いますけれども、これの確認、条文修正については残念ながら、与党から受け入れていただけないということについては残念だと思いますけれども、これに代わり、答弁で確認をしていきたいと思います。

単純にこれまでの確認も多いので、そういったものはぜひ短めに「そのとおりでございます」みたいな感じでやっていただけると助かります。

ちょっと順番を変えて、用紙の紙の三報通の確認答弁というところから上から順にダーッとやっていきます。

まず1つ目は、これ配付資料の22ページ目に条文第2条があって、23ページ目から附帯決議の案がついています。

それまでの1ページ目からあたるのは、これはこれまでの質疑の中で非常に意味のあるというか、我々の会が中心ですけれども、総理から比較的はっきりした答弁があったみたいなものを並べたものですので、参考にいただければと思います。

まず岡審議官に伺います。

重要情報活動の定義に関してですが、本法2条、22ページ見ていただければと思いますが、この重要情報活動として収集調査する「重要国政運営に資する情報」は定義が広すぎで、本来条文修正すべきだと思うんですが、附帯決議1にあるように、資する情報の解釈が過度に広範なものとなることないよう、国民の安全や国益の確保の観点から、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすることでよいか。

政策部門における対応のために必要とは、主として重要国政運営に係る政策決定に必要ということでよいか、伺います。

岡内閣審議官。

よろしくお願いします。

政府参考人

本法案第2条に定める重要国政運営に資する情報につきましては、その解釈が過度に広範なものとなることのないよう、国民の安全や国益の確保の観点から、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすることが必要であると考えております。

政策決定の局面においてのみ必要なものに限られるという趣旨ではございませんけれども、重要国政運営に係る政策部門における各種の検討や評価、立案、判断、決定などといったことに役立つ情報を取り扱うという趣旨で、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすることが必要であると述べたところでございます。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

条文修正に変えて今の答弁ということだと思います。

2つ目に、これも岡審議官に伺います。

特定秘密保護法別表の前例に従い、「テロリズムの発生の防止」と「拡大の防止」を合わせて、「テロリズムの防止」と条文修正した方がわかりやすいのではないかと提案させていただきましたけれども、あえてテロリズムの発生の防止と規定して、テロリズムの拡大の防止を緊急の事態への対処の方で読むこととしたのはなぜでしょうか。

岡内閣審議官。

政府参考人

ご指摘のテロリズムの発生の防止と、いざテロ事件が発生した場合における被害拡大の防止、いずれも重要な取組と認識しておりますけれども、危険の兆候をできるだけ早期に把握するという情報部門に課された任務の特性や、それを踏まえた本法案の立案趣旨に鑑みますと、テロリズム関連情報を収集する情報部門においてまずもって目指すべきことは未然にテロの発生を防止することであると考え、重要国政運営への例示の規定ぶりといたしまして、テロリズムの発生の防止と定めたものでございます。

なお念のため申し上げますと、発生後の被害の拡大の防止につきましては、その次に規定する緊急の事態への対処に当然該当すると思われます。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

次、官房長官に伺いますが、附帯決議でいうと2つ目に当たるわけですね。

個人情報プライバシー保護に関してですが、これもそのまま確認です。

重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たっては、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、個人情報やプライバシーが侵害されることのないよう、十分な配慮を行うということでよいか。

また、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請については、個人情報保護法を遵守するとともに、提供を受けた情報についても同法の規定に反する利用目的以外の利用を厳に慎むということでよいでしょうか。

答弁者 木原稔

木原官房長官、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たりましては、個人情報やプライバシーの保護に関し、個人情報保護法等の法令や、各組織における関連規定の遵守はもとより、これらが無用に侵害されることのないよう、十分な配慮を行ってまいりたいと考えています。

また、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請については、個人情報保護法の規定を遵守するとともに、提供を受けた情報についても、個人情報保護法の規定に反する利用目的以外の利用が行われることはないものと考えております。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

続きまして、これは再確認ですが、資料15ページにその議事録があります。

この15ページの上段から中段にかけてのところで、私の質問、「インテリジェンス関係機関が個人情報を不当に収集していると評価されることを恐れて、必要な情報をためらったりすることがあれば、これは国民の安全や国益に重大な影響を与えかねません」と官房長官が答弁しておりますが、これは誤解を与えかねないと思いますので、この不対決議でも確認されておりますように、個人情報やプライバシーを不当に収集することはあってはならないということを、無用に侵害されることないよう十分な配慮を行うということで間違いないでしょうか。

答弁者 木原稔

木原官房長官、先週の4月17日の委員会における答弁でありますが、個人情報やプライバシーを不当に侵害してはならない、あるいは政治的中立を守らなければならないという条文修正を行うことで何か困ることはあるかという委員からのご質問に対しまして、政府としては一般的な組織法の中では他に規定されていないようなことを本法案のみで規定することは、現行法規を遵守するということ以上に特別な意味合いを付与してしまう恐れがあるとの考えの下で、例えば国民の安全や国益がかかっている局面において、そのような特別な意味合いがあると誤認した情報機関が必要な情報収集をためらったりする懸念があるということをお答えしたものでございます。

いずれにしましても、インテリジェンス関係機関が情報活動を推進するにあたって個人情報やプライバシーを使う際には、個人情報保護法等の関係規定に則って適切な運用を行うということは当然でありますので、またこれらの関係規定に反して、個人情報やプライバシーの保護に関して、無用な侵害があってはならないと考えており、十分な配慮を行ってまいります。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

実は今の答弁で理解をいたしました。

審議官に伺いたいと思いますが、不対決議の「無用に侵害」ってありますけれども、無用でなければ侵害できるように見えるわけですね。

実際、有用な組織として必要な仕事をするために、個人情報保護法上の侵害と言い得るような場合もあり得なくはないと思うんですけど、そういう場合でも十分な配慮は行うということでよろしいでしょうか。

政府参考人

審議官、先にちょっと申し上げますと、有用は役に立つという意味で、無用は役に立たない、または必要でないという意味で、対義語の関係にございますけれども、副詞として「無用に」とした場合は、必要もないのにという意味になりますので、「無用に侵害」というような活動を対比されても、ちょっとお答えしにくいところではございますけれども、委員のご指摘の趣旨を踏まえたつもりでお答えすれば、重要情報活動及び外国情報活動の対処に関する情報の収集及び提供並びに、それらの要請に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に関し、個人情報保護法等の法令や各種組織における関連規定の遵守はもとより、これらが無用に侵害されることのないよう、十分な配慮を行う必要があると考えております。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

何か、いわゆる定型的な答弁だと思いますが、少し具体的に聞きますと、審議官にですが、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請は、具体的には本来どういった目的で集めた個人情報をどういった別の目的で利用することは認められて、どういった目的では利用してはならないと想定しているんでしょうか。

政府参考人

審議官、失礼します。

重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に関し、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請につきましては、個人情報保護法を遵守するとともに、提供を受けた情報についても同法の規定に反する利用目的以外の利用を厳に慎むことが必要であると考えております。

目的外の利用又は提供が認められるケースは一例でなく、具体例をもとに説明しきるのはなかなか困難ではございますけれども、個人情報保護法第69条第1項におきまして、行政機関の長等は法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないとしつつ、同条第2項において、前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために、保有個人情報を自ら利用し、または提供することができるとされておりまして、法令に基づく場合のほか、例えば、同項3号の他の行政機関、独立行政法人と地方公共団体の機関、または地方独立行政法人に、保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受け法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供にかかる個人情報を利用し、かつ当該個人情報を利用することについて相当な理由があるときに該当するときは認められるものと理解しております。

質疑者 後藤祐一

今の個人情報保護法69条は今、デジタル庁でやることなのかな。

個人情報保護法の改正案でかなり広がるんですよね。

学術目的には使えるというやつが、統計などなどみたいな、かなり広い形で使えるようになるんで、そういう意味でもかなり慎重にやっていただく必要があるかと思います。

プライバシーに関してはやや曖昧なところが、個人情報保護に比べると法律がないものですからあるんですけれども、この不対決議の2にあるように、今までのところあったやりとり答弁について、プライバシーの保護についても法令の規定の有無にかかわらず同様の取扱いに留意するということでよろしいでしょうか。

岡田大学審議官。

政府参考人

重要情報活動及び外国情報活動の対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たりましては、プライバシーの保護につきましても法令の有無に関わらず、先ほど答弁申し上げた目的外利用となる個人情報の提供及び要請に係る取扱いと同様の取扱いに留意することが必要であると考えております。

質疑者 後藤祐一

小泉君。

今のは極めて重要な答弁なんです。

つい国家公安委員長に聞きますけれども、14ページご覧ください。

これは4月17日の赤間国家公安委員長のやりとりですけれども、警察法2条2項の「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたるとその権限を乱用することがあってはならない」の個人の権利及び自由にはプライバシーの保護は含まれるかということについて、このときは非常に曖昧な答えたのか答えないのかわからないような答弁しかしていませんので、今の岡田審議官も明確に答弁があったと思いますので、これは明確に国家公安委員長に答弁ください。

答弁者 赤間

赤間国家公安委員長。

これは日本国憲法の第13条の幸福追求権に由来するプライバシーについてのものと承知をしております。

これについてでございますが、警察法第2条第2項に規定する個人の権利及び自由に含まれるものであるというふうに考えております。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

明確な答弁ありがとうございますが、これは警察の基本ですから、最初の答弁が曖昧なことがとてもよろしくないことだと思いますので、ぜひそういうことをピシッとやるのが、国家公安委員長だと思いますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、二重決議の三つ目、政治的中立ですけれども、官房長官に伺います。

これもそのままなので、単純に答えていただければと思いますが、総理や官房長官をはじめとする政策部門は、情報部門に対し、その所掌事務とは無関係な情報収集依頼を行わないこと。

政治的中立性を損なう情報収集は行わないこと。

特に特定会派の利益または不利益を図るため国内の政治家や選挙区に関する情報や選挙及び選挙運動に関する情報の収集は行わないことを約束していただけますか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

政策部門は情報部門に対してその所掌している事務とは無関係な情報の収集を求めることはなく、その必要もないと考えております。

また、全体の奉仕者として職務を遂行することが、憲法上も要請されていることからも、各インテリジェンス機関とも、特定の党派の利益、または不利益を図るような目的で、情報活動を行うことは、これまでもしておりませんし、今後も行うことはございません。

委員長 山下貴司

委員長。

後藤君。

質疑者 後藤祐一

明確な答弁ありがとうございます。

そうしますと引き続き官房長官に伺いますが、15ページ中断、4月17日の委員会での私の質問に対して、官房長官はこう答えています。

「インテリジェンス関係機関が政治目的を持って行動していると評価されることを、これも恐れて必要な実態把握をためらうようなことがあれば、外国勢力をかえって利する結果となり、制度改正としてはこれは本末転倒ではないかなと思います」。

こういう答弁なんですが、インテリジェンス機関が政治目的を持って行動してはならないということでよろしいでしょうか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

こちらも4月17日の内閣委員会における私の答弁ですが、個人情報やプライバシーを不当に侵害してはならない、あるいは政治的中立を守らなければならないという条文修正を行うことで何か困ることはあるかという、これも後藤委員からのお尋ねに対しまして、私どもとしては一般的な組織法の中では他に規定されていないようなことを本法案のみで規定することは、現行法を遵守するということ以上に特別な意味合いを付与してしまう恐れがあるという考えの下で、例えば外国による影響工作への対処を行うべき局面において、そのような特別な意味合いがあると誤認した情報機関が必要な実態把握をためらったりする懸念があるということをお伝えしたものであります。

いずれにしましても、憲法第15条第2項において、全ての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと規定されておりまして、また国家公務員法第96条第1項において、全て職員は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し云々でなければならないと規定されているとおり、インテリジェンス関係機関が情報活動を推進するに当たっても、全体の奉仕者として職務を遂行することが必要であり、これを逸脱してはならず、私としても官房長官の立場及び国家情報会議の議員の立場からも適切に監督してまいります。

委員長 山下貴司

山下貴司委員長後藤君。

質疑者 後藤祐一

後藤祐一次、附帯決議四つ目、中長期的な推進方策について官房長官に伺いますが、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめる際には、国会に報告するとともに公表するということでよろしいでしょうか。

その際、附帯決議二、三に掲げた個人情報やプライバシーの保護、政治的中立に反する情報の収集及び提供並びにそれらの要請を行わないための具体的方策についても、検討の上盛り込むということでよろしいでしょうか。

答弁者 木原稔

木原稔官房長官政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、そして国会に報告するとともに公表してまいる。

その際には、個人情報やプライバシーの保護を無用に侵害し、または全体の奉仕者としての立場を逸脱して政治的中立性を損なう情報の収集提供、そして要請を行わないための具体的方策についても検討の上盛り込むことを考えているところであります。

委員長 山下貴司

山下貴司委員長後藤君。

質疑者 後藤祐一

後藤祐一ありがとうございます。

国家公安委員長にまた伺いたいと思いますが、16ページに先ほどのような4月17日の委員会での国家公安委員長の答弁がありますが、私の質問、個人情報プライバシー政治的中立に関する法令や内閣に反するような要請が総理や官房長官から国家情報局になされた場合、断れないのではないかとの質問に対して、岡審議官は、万が一そのような御指示があった場合には、内閣情報官または国家情報局長がルール違反になる旨を総理や官房長官にお伝えをして、御指示を撤回していただくことになるものと思われますと答弁しています。

個人情報プライバシー政治的中立に関する法令や内閣に反するような要請が総理や官房長官から国家公安委員長になされた場合、同様に国家公安委員長から総理や官房長官に対し、指示を撤回していただくよう求めるということでよろしいでしょうか。

4月17日のときはそのような求めがなされることはないという答弁していますが、これは見解を統一していただきたいと思います。

答弁者 赤間

国家公安委員長前回私の答弁で、総理や官房長官から法令や服務規定に反するような求めがなされることはないと認識していると答弁申し上げましたが、仮に万が一様々な誤解が重なるなどして、そのような求めがあった場合、ここにおいては警察庁を管理する立場にある国家公安委員会の委員長である私としても、ルール違反になる旨を総理や官房長官にお伝えして、そのような求めを撤回してもらう。

こうしたことなどをし、警察が法令や服務規定に違反して情報を提供することがないようするつもりでございます。

委員長 山下貴司

山下貴司委員長後藤君。

質疑者 後藤祐一

後藤祐一明確な答弁をありがとうございます。

この質疑、だんだん積み重なって、非常に充実したものになっているということを、ぜひ皆さん、御理解いただければと思います。

次、附帯決議、国会報告に行きたいと思いますが、岡審議官に伺います。

中長期的な推進方策とは別に、国家情報会議及び国家情報局の活動内容について、関係法令、国会答弁、附帯決議の内容が遵守されているかどうかを含め、国会に適時適切に説明するということでよいか。

単なる国会質問に答弁するということではなくて、活動内容を一定程度包括的に説明する機会を設けるよう、努力していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

政府参考人

岡審議官お答えします。

国家情報会議及び国家情報局の活動内容について、政府として取りまとめようとしている情報活動の中長期的な推進方策に関する文書とは別に、国会に対し国民の懸念を払拭するため、関係法令、本法案に関する国会答弁及び附帯決議の内容が遵守されているかどうかを含めて、その求めに応じるなどして、適時適切に説明することが必要であると考えております。

また、活動内容を一定程度包括的に説明する機会を設けることにつきましても、同じく、その求めに応じるなどして、適時適切に対応したいと考えております。

委員長 山下貴司

山下貴司委員長後藤君。

質疑者 後藤祐一

後藤祐一本来は少なくとも年1回、文書の形で報告公表をすべきだと思いますが、ここに関してはやや玉虫色な形で今後の課題ということにさせていただきたいと思います。

次、附帯決議6、議事録についていきたいと思いますが、岡審議官です。

国家情報会議の議事録を作成し、配付文書とともに公文書等の管理に係る制度に基づき、重要な公文書にふさわしい適正な期間、保存するということでよろしいでしょうか。

この附帯決議では、議事の記録とあるんですが、簡略化された議事要旨的なものではなくて、逐語的な議事録として公文書に残すということでよろしいでしょうか。

答弁者 高市早苗

高市内閣総理大臣。

国家情報会議の運営に当たりましては、議事の記録を作成し、配付文書とともに公文書の管理に係る制度に基づき、公文書として適正な期間を保存することが必要であると考えております。

どこまで逐語的な記録とするかにつきましては、現時点でお答えしかねるのではありますけれども、公文書として適正な期間を保存するという趣旨に鑑みまして、後年の国民から見て、その事後検証に資するようにという点を踏まえて、閣僚級の会議にふさわしい内容のものとすべきと考えております。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

これは、ああとかうーとかいうのは載せる必要はありませんが、まさにこの国会での議事録、今配布していますよね。

これ「あー」とか「うー」と書いていないんですが、これ逐語的ですよね。

こういったレベルの議事録にしていただけるということでよろしいでしょうか。

答弁者 高市早苗

高市内閣総理大臣。

ご指摘の趣旨はよく理解いたしました。

その上で、まだ施行前でありますので、その現時点で、どこまでその逐語的なものとできるか、あるいはするかについては、決定事項としてお答えしかねるのではありますけれども、そうした中で、政府の理解といたしましては、その公文書として、適正な期間を保存するという趣旨に考えまして、後の国民の方々による事後検証に資するようにするという点も踏まえて、そういうふさわしい内容のものとすべきと考えているというものでございます。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

私、役所にいるとき、審議会の議事要旨というので、うまく工夫して、都合のよい文書をつくることばっかりやってました。

こういうことできちゃうのはよろしくないので、NSCの議事録のときもこの議論がありましたけれども、これはぜひ本当歴史の検証に耐えうるように、そのときの当事者はいなくなっちゃうんですから。

亡くなった後問題になるようなことだってあるんですから、そこはよくその意味を重く受け止めていただきたいと思います。

続きまして、国家情報局長の人選に行きたいと思いますけれども、ここで「それまでの経験を踏まえつつ」という言葉が微妙な言葉として入っているんですが、これは民間人をいきなり政治任用で突然連れてくるというようなことは、私も望ましくないと思うんですね。

だからここはインテリジェンスコミュニティでの一定の経験が必要であるというぐらいの意味であって、特定の行政機関での経験ではないというふうに、これ官房長官、理解してよろしいでしょうか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

人選のご質問でございますが、法令上は民間からの任命は可能でありますが、国家情報局長については、情報活動や我が国の情報コミュニティに精通していることが求められ、これまでの経験を踏まえつつ、人物本位、能力本位で任命することが重要であるということは、これは先般の衆議院本会議で高市総理も述べられたとおりでございます。

ここで言います、これまでの経験というのは、ある一つの行政機関における業務経験を指すものではなく、インテリジェンスコミュニティを構成するさまざまな省庁、内閣情報調査室であったり警察庁であったり、公安調査庁、外務省、また防衛省とか、そういった省庁におけるインテリジェンス業務に実際に携わった経験を指すものと、私は理解をしております。

いずれにしましても、国家情報局長をはじめとする幹部人事については、そのような経験を踏まえ、その時々の総理がお決めになるというふうに承知をしております。

質疑者 後藤祐一

小泉君。

はい。

これ特に民間人が駄目ということではなくて、そういう経験がほとんどない人をポッと連れてくると、それこそ政治側、政策部局側が情報機関を振り回すことになる恐れがより強くなると思いますので、そういう意味でもここは守っていただきたいと思います。

一定の答弁だったと思います。

続きまして、今後の法制度との関係ですが、これも官房長官に伺いたいと思います。

この対外情報を収集するための行政機関の設置や、スパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度、これをやれというわけではありません。

これはかなり慎重に考える必要があるとは思いますけれども、これを仮に検討する場合には、個人情報やプライバシー保護を含めた国民の自由と権利の尊重、政治的中立性、国会による民主的統制を確保しつつ行うということでよろしいでしょうか。

そして、この二人の発言にあるように、「国民の権利利益を制約するもの」という言葉があるんですけれども、これを特定の行為を規制するような強い規制の場合に限定するのではなくて、例えばロビー活動を行う人はちゃんと登録しなきゃいけないといった登録制的な制度であっても、その方はその後マークされ続けるといった可能性はあるわけであり、ある意味人権侵害的な要素はあり得るわけですから、こういった制度であっても含まれ得ると理解してよろしいでしょうか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

政府といたしましては、本法はお求めいただいた後に、我が国の情報力を強化するために必要となります対外情報機能の充実、また外国による不当な干渉のさらなる防止策等のインテリジェンス政策を検討するに当たりまして、個人情報やプライバシー保護を含めた国民の自由と権利を尊重することや、特定の党派の利益または不利益を図るようなものでないこと、これらに配慮すべきことは当然であると考えております。

また仮に国民の権利利益を制約し得るインテリジェンス政策を検討するに当たりましては、最終的にはこれは国会がお決めになることでありますが、国会による監視を含め、民主的統制のあり方についても検討していく必要があると考えています。

今後のインテリジェンス政策の立案の具体像について、いまだ確たることは申し上げられない現時点でありますけれども、それに対する民主的統制の制度の在り方をお答えするということも困難ではありますけれども、いずれにしましても新たな施策によってどのような権限を創設するのか、どのような手続きの下で権限行使するのか、整合性、実効性、これらのバランスなどの観点から今後丁寧に検討してまいります。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

ぜひ丁寧にお願いします。

こういった対外情報庁あるいはスパイ活動に関連するような法制を今後検討するにあたっては、積極派の方だけではなくてですね。

安保三文書の議論する場には、積極派の方の名前ばかりが並んでいるような報道がつい先日ありましたけれども、そういう形ではなくて、個人情報やプライバシー擁護、政治的中立、こういったことに関する専門家も含めて、審議会などで丁寧に審議しつつ検討するということで、官房長官、よろしいでしょうか。

だとすると、さすがに今年中の法案提出というのは難しいと思いますけど、そのように理解してよろしいでしょうか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

まず、後藤君の質問の時期についてでありますけれども、本法案以外のインテリジェンス関連施策については、現在関連する課題や論点を整理しているところであります。

その検討状況やスケジュール感について、ここでお示しできる段階にはないということを、まず御理解をください。

それから前段でありますが、個人情報やプライバシーの保護、政治的中立などに関する専門家も含めた審議会などで、丁寧な検討についてでありますが、このような検討の進め方についても、確たることを申し上げることは今は難しいんですが、本法案の審議において、政府の情報活動に関する個人情報やプライバシーの保護、政治的中立性について、多くの御質問をいただいたところでありますから、今後検討を進めるインテリジェンス関連施策の中には、本法案とは異なって国民の権利義務に関わるものを含め得るということ、そういったことをこれから十分に念頭に置きつつ、各方面からの御意見を賜りながら丁寧かつ着実に進めていきたいと考えているところです。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

各方面という言葉にその意思を一旦示していただいたと思いますので、丁寧にお願いします。

岡田審議官に伺います。

2人の同じ8位ですが、今話題になったような対外情報庁ですとか、スパイ防止に関連するような法制度を仮に検討する場合には、適切に国会が監視できるようにすることを前提に検討というふうに、お答えされておりますけれども、この新制度に直接基づく行為に限らず、例えばこれ対外情報活動なんかを可能にするような制度であれば、外国において身分を明かさないようにするにはどうしたらいいかとか、あるいは金銭提供をどうするかとか、こういったものというのは別の制度との関連もあり得ると思うんですね。

ですから、これら2つの制度そのもの、内閣総理大臣に基づく活動ではなくて、これらに関連する活動まで含めるかどうか、今確定的なことを言えないとは思いますけれども、そういった観点で今後検討していくということでよろしいでしょうか。

政府参考人

岡田内閣審議官。

お尋ねの新制度について具体性を伴う段階ではございませんので、それに対する国会の監視につきまして、現時点何らか方向性や検討の射程といったことを申し上げることは難しいわけでございますけれども、その上で仮に今後、対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度を検討する場合について、まずお答えいたしますと、当該機関が外国において仮想身分により情報活動に従事したり、金銭を対価とする情報提供を求める活動を行ったりすることを併せて検討するときには、こうした活動の状況につきまして、適切に国会が監視することを前提に検討を進めるということは考えられ、十分反映する必要があるんだろうと考えております。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

ちょっと続けてごめんなさい。

失礼しました。

じゃあ、岡田審議官。

もう1つ、漏れてましたね。

また、もう1つの、それ以外の、例えば外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するような、何らかの法制度に基づく政府の活動について申し上げると、国民の権利利益の制約の程度との兼ね合いやバランスといったことを加味しながら、適切な国会の監視のあり方についても検討することになるではないかと考えております。

小泉君。

まさに今回の法案で、いろいろなインテリジェンス機関でいろいろな活動をするものを総合化して適切な活動をしていくということは、逆に言うといろいろなものが関連するわけですから、チェックする側もいろいろなものが関連していることを前提にチェックできるようにしなきゃいけませんので、そこだけ狭く回避することはないように考えていただきたいと思います。

同じ2の8で、国家情報会議に続いて伺いますが、今のようなケースで国家情報会議及び国家情報局が集約する情報も、そういった法案ができると質的・量的に大きく変わると考えられることから、国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供の状況を国会の監視対象とすることも検討するということでよろしいでしょうか。

政府参考人

岡田内閣審議官。

これらの法制度が実施された場合、国家情報会議及び国家情報局の集約し得る情報は質的、量的に大きく変わることも考えられることから、それらによる国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供の状況を国会の監視対象とすることも検討することについて十分配意いたします。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

特定秘密の法律が通った後、国会法を改正して上官司ができました。

そのときの附則に、今みたいな法律ができたときには、この上官司のあり方を見直すという、これは附則で法律に入っています。

ので、やはり限定的な形ではなくて、アメリカやイギリスや韓国、こういった国々がやっているような形の監視機能を持つ国会の機関になるように、これは、もしそういう法案を出す予定があるのであれば、これはかなり丁寧に、これはむしろ国会で与野党で準備をする必要があるんじゃないかなということをあえて申し上げておきたいと思います。

続きまして、用紙の紙でいうと4ポツの、これまで通告していた重要情報活動などの外国情報活動の対象への定義の関連で、5つあるうちの4、5についていきたいと思います。

官房長官に伺います。

4ポツの丸4点です。

この外国情報活動への対処の定義、議員の皆さんは条文書いてある22ページだったかな、条文の2条を見ながらご覧いただければと思いますが、この外国情報活動への対処との関係で、そこに「取得するための活動」というのがありますけれども、この「取得するための活動そのものではない、これと一体として行われる不正な活動」と書いてありますけれども、こういった取得するための活動そのものではない、これと一体として行われる不正な活動とは、具体的にどのような活動でしょうか。

岡田内閣審議官。

官房長官、通告しています。

そうですか。

ごめんなさい。

じゃあ失礼しました。

じゃあよろしいですか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

これと一体として行われる不正な活動といいますのは、外国の情報機関等が我が国の秘密を探る活動と一体として行うものを想定しておりまして、例えば、我が国の政府関係者等の判断に、自国に有利な影響を及ぼすための働きかけを行うことであるとか、我が国の世論形成や政策決定等を自国に有利なものとするため、偽情報を拡散させること、こういったことが考えられるのではないかなと思っております。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

官房長官にもう1つ伺います。

この同じ2条の定義のところで、「外国の利益」という言葉が出てきます。

とは何でしょうか。

例えば日本国内において特定の外国を好む方々、あるいは関連の深い人的集団の形成や、特定の外国に関連する商取引を拡大したい、こういったものも含むのでしょうか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

外国の利益というのは簡単に言いますと外国のためにということだろうと思いますが、外国の利益を図る目的があるか否かについては、当該活動の主体や手段などの態様であるとか、その時々の情勢等を総合的に考慮して判断することになろうかと思います。

従いまして、外国の利益を図る目的で行われているか否かを、これを一概に一例を出してお答えすることは困難でありますが、通常の友好団体の活動であるとか、あるいは一般的な個別の商取引などが国家情報会議の調査審議事項となるということは想定しにくいと思っております。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

外国の利益を拡大解釈することないよう、ここは慎重に使っていただきたいと思います。

残りの時間、防衛装備移転三原則及び運用指針の改定について伺いたいと思います。

1つ目、2つ目、ちょっと飛ばしまして。

ライセンス生産品の提供について、今日、NSSから来ていただいておりますけれども、アメリカのライセンス生産品、例えばパック3みたいなものを、アメリカの要請に基づいて、今日、午前中、長妻さんもやりましたけれども、武力紛争の一環として、現に戦闘が行われていると判断される国へ提供することは、この指針改定前は、できなかった。

我が国の安全保障上の必要性を考慮して、特段の事情がない限りできなかったはずですよね。

ところが、この改定後は提供できるようになったというふうに理解してよろしいでしょうか。

政府参考人

岡田内閣審議官。

お答えいたします。

昨日、装備移転三原則及び運用指針の改定が行われたわけでございますが、先生ご指摘の米国のライセンス生産品、これが武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に提供されること、これにつきましては、特段の事情がない限り提供できなかったか、ご質問でございますけれども、これにつきましては、今回の改正前におきましてから、自衛隊保有の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外の国への移転に関しては、まず、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国については、原則として認めない。

その上で、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合に限り認め得るという形になってございました。

第三国移転については、認め得る特段の事情があればという形になっておったということでございます。

改定後につきましては、今申し上げたのは私が申し上げたのはライセンス生産品の件でございます。

改定後におきましては、パックスリーミサイルについてはまさにライセンス生産品でございますから違いますけれども、日本の開発製造した生産品につきましては、同じ考え方に立つということでございます。

すなわち、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に対しては原則として認めない。

我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合に限り認め得る。

ライセンス国産の生産品の場合と同じ考え方に立つ。

特段の事情という条件がある場合にのみ認め得るとしているところでございます。

質疑者 後藤祐一

内閣総理大臣。

そうすると、今回の改定で変わるところはどこですか。

ものとして、今まで出せなかったけれども、今度出せるようになるものを挙げてください。

質疑者 高山聡史

高山聡史審議官。

お答えいたします。

昨日の改定がございましたが、それ以前におきましても、いわゆるライセンス生産品、あるいは国際共同研究開発品については、一定の整理がなされていたところでございます。

今回規定いたしましたのは、国産の完成品につきましてでございます。

国産の完成品については、従来いわゆる5類型のみ規定されておったわけでございますけれども、今回の検討におきまして、国産の完成品については、非武器、武器と分類した上で、いずれも厳格な審査を経て適切と判断された場合には、移転は認め得るとしたところでございます。

委員長 山下貴司

委員長。

後藤君。

質疑者 後藤祐一

それは武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国にも提供できるんですよね。

質疑者 高山聡史

高山聡史審議官。

お答え申し上げます。

国産完成品のうち、特に御議論されているのは、自衛隊法上の武器についてと理解いたします。

自衛隊法上の武器につきましては、まず国連憲章に従った使用をすると約束する国、その国際約束を結んでいる国に提供し得るとしております。

その上で、武力紛争の一環として、現に戦闘が行われていると判断される国については、原則出せないとしております。

我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合には、例外的に認め得るという考え方に立つものでございます。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

ちょうど長くなりましたが、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情があれば、これまで5類型に該当しなかった護衛艦みたいなものは、今まで駄目だったけど今度はOKになるわけです。

先ほど午前中、長妻委員が聞いた中で、この武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国とはどこかという中で、今ちょっと急戦状態になってはいるもののアメリカとイランがもうまさに戦闘が行われている状況にあるとした場合に、これは入るんですかと聞いたときに、これは個別判断だけれどもこれに該当するとは認識していないと、先ほど官房長官答弁されましたね。

ということは、ここに言う武力紛争というのは、どこの国の領域で戦闘が起きているかという地理的な概念で判断するということなんでしょうか。

だとすると、アメリカという個別の国に限定するわけじゃありませんが、自分の国は一切攻撃されていないけれども、他国を攻撃して戦争状態に至っているような国は、一切入らないということになるんでしょうか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

我が国からの防衛装備移転については、具体的な装備品の性質とも踏まえなきゃいけませんので、個別のケースに応じて移転の必要性について厳格に審査することとなります。

具体的には相手国の適切性については、相手国地域が国際的な平和及び安全並びに我が国の安全保障にどのような影響を与えているか等も踏まえて検討することとなると承知しています。

委員長 山下貴司

委員長。

後藤君。

質疑者 後藤祐一

委員長、質問に答えてください。

武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国とは、どこの国の領域で戦闘が起きているかという地理的概念で判断するということでしょうか。

つまり、自国が一切攻撃されていない国が、他国を攻撃して戦争、武力紛争が起きている場合は、その攻撃している側の国は、この概念に入らないということでしょうか。

明確に。

これはもう官房長官の午前中の答弁に対するあれですか。

これ、官房長官お答えください。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

午前中は長妻委員の方から米国はどういう状況かと問われましたので、政府としては現在米国においては武力紛争の一環として現に戦闘が行われているとは認識していないとそのように答弁をさせていただきました。

その上で先ほど申し上げたように、防衛装備移転というのは具体的な装備品の性質あるいは個別のケースに応じてその必要について厳格に審査することとなりますので。

申し上げたように、相手国の適切性については、その相手国あるいは地域が国際的な平和及び安全並びに我が国の安全保障にどのような影響を与えているかを踏まえて検討することになります。

そして、当該国における実際の使用者の適切性については、その防衛装備の使用状況及び適正管理の確実性というのを考慮して検討することとなります。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

ちゃんと答えてくださいよ。

この武力紛争って地理的側にあるんですか。

答弁者 木原稔

木原官房長官、これはまさしく地理的な状況というのは勘案するべきと思っております。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

そうすると、自国が一切攻撃されていない国が他国を攻撃している場合、武器移転ができちゃうということですか。

そうすると、攻撃国に対しては移転してもOK。

その攻撃を受けている国には駄目って、そういうことなんですか、今回のようなのは。

じゃあ、ちょっと、内閣総理大臣。

簡潔にお願いします。

答弁者 高市早苗

お答えいたします。

現に戦闘が行われている国について、官房長官が申し上げたとおりでございます。

他方で、今回の改定の考え方、基本的な考え方を申し上げますと、冒頭私も御説明いたしましたとおり、国連憲章を遵守するという約束を交わした国のみでございます。

ですので、国際法に違反するような侵略等の行為を想定される国、あるいはそれが実際に行われている国に対して移転することは考えていない、そういうことはしないという考え方に立ってございます。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

今の答弁を聞いて、官房長官、今のアメリカのやっていることというのは国際法上違法か違法でないかがまだ判明していないんでしょう、我が国政府の見解としては。

とすれば、アメリカには出せないということなんじゃないんですか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

先ほど米国の例を出させていただいて、米国においてはその武力紛争の一環として現時戦闘が行われているとは認識していないということを申し上げて、そして従いましてその地理的な要因も考慮するということを申し上げました。

まさしく私の先ほどの答弁に尽きるというふうに思っております。

質疑者 後藤祐一

後藤君。

時間が来たんで終わりますが、だから。

黒田征樹 (日本維新の会) 18発言 ▶ 動画
質疑者 黒田征樹

それから昨日決定する前に案を公表して、それをちゃんと質疑してという形でやるべきじゃないかと申し上げたわけです。

こんな曖昧でもう今日できちゃうんですよ。

おかしいんですよこれは。

抗議申し上げて終わります。

委員長 山下貴司

山下貴司委員長黒田征樹君。

黒田征樹君

質疑者 黒田征樹

はい。

委員長 山下貴司

山下貴司委員長よろしいですか。

黒田征樹君

質疑者 黒田征樹

日本維新の会、黒田征樹でございます。

本法案の審議も大詰めを迎えてまいりました。

これまでの議論を聞いていますと、この法案によって実効性は担保できるのか、そしてまた権力に対してどういうふうに抑制的にしていけるのか、そしてまた政治的な中立性は確保できるのか。

国民の権利は保護されるのかと、大きくこのような論点なのかなというふうに理解をしております。

それは当然国民の皆様の不安でもあるというふうに思っておりまして、政府には当然丁寧な説明が求められるというふうに思います。

今日はその点を踏まえて質疑をさせていただきます。

政府がこの法案を提出した背景には、軍事外交だけでなく、サイバー、認知戦、経済安全保障など脅威の形が複雑化する中で、情報戦が国家の命運を左右するという、そういった危機意識が高まって、それに的確に対応するために司令塔をつくるということで、その点評価をしております。

ただし制度をつくることと機能させるということは全く別の話でございますので、今日は実効性、そして人材の確保や育成、そして人権の保護で情報公開と、こういった点で質疑をさせていただきたいというふうに思います。

まず出発点としてお伺いいたしますけれども、政府は今回の法案を提出したその背景として、どのような脅威認識を持っているかという点であります。

昨今、サイバー攻撃、偽情報の拡散などさまざまな分野にまたがる脅威が顕在化して、その全体像が見えにくくなっているということは皆さんも周知の事実だと。

高市内閣総理大臣。

答弁者 高市早苗

高市早苗内閣総理大臣改めて申し上げますと、昨今の国際環境は複雑で厳しく、サイバー攻撃、偽情報の拡散というご指摘がございましたけれども、その他にも様々な影響工作や国際テロといった脅威がございまして、さらに経済安全保障や先端技術をめぐる国家間競争の深刻な情勢にございます。

これらは、外交、防衛、経済、技術といった複数の政策領域にまたがっており、全体像の解明には、さまざまな分野の情報と多角的な分析が必要とされます。

かかる情勢に的確に対応するためには、政府の情報部門において質の高い情報をできるだけ多く収集し、これを中枢組織に集約して総合的に分析した上で、意思決定に資する形で政策部門に提供するというインテリジェンス機能が極めて重要になると考えておりまして、しかし現行の体制におきましては、情報部門において政府全体を俯瞰し、政治のリーダーシップの下で戦略や方針を示すそういう仕組みはなかったり、あるいは各省庁を取りまとめたり調整したりする機能が弱く、各省庁を相互調整して活動の優先順位付けや整合性の確保を行いにくいといった課題があると認識をしております。

これらを踏まえまして、本法案により政府において閣僚級の国家情報会議を内閣に設置し、それにより情報活動の基本方針を示すとともに、それを支える国家情報局を内閣官房に設置し、政府内の総合調整を行えるようにする必要があると考えたものでございます。

黒田征樹君

質疑者 黒田征樹

ありがとうございます。

こういうご答弁、この法案審議の当初から何度もご説明いただいていますけれども、要は現行の体制ではバラバラに動いていて、全体像は見えないと。

ですからこの政治的なリーダーシップによってこの脅威に対応することがなかなか難しいと、これが課題だということで、その認識を共有した上で、次はこの法案による機能強化についてお伺いをしたいと思います。

この法案で国家情報局に総合調整の権限が付与されるということになります。

この総合調整の規定は、先ほど現在の課題として挙げていただいた政府一体としての対応についてダイレクトにつながるものであると思いますけれども、国民からすれば何をどう調整するのか分かりにくいというところもあろうかというふうに思いますので、その辺、我が国のインテリジェンスにとって具体的にどういうメリットがあるのかご説明をいただきたいと思います。

内閣審議官

政府参考人 川上内閣審議官

お答えします。

本法案により国家情報局が担うことになる総合調整の法令用語としての意味合いを申し上げますと、内閣や内閣総理大臣が指導性を発揮して、国政の重要課題に対応していく場合に、これを助ける観点から、政府全体の統一性を図る目的で、内閣の立場、すなわち各省庁を超えた、より高い見地から行われる調整を指します。

こうした権限を制度的に担保することによりまして、実効性を確保した形で各省庁を総合調整し、活動の優先順位付けや整合性を確保していくことが期待されます。

具体例により申し上げますと。

黒田征樹君

質疑者 黒田征樹

ありがとうございます。

要は各省庁がこれまで持っている情報のピースがバラバラであったものが、その断片的な情報をしっかりと集めることによって一つの絵として見えてくる、そういうようなイメージなのかなというふうに思いますので、そういう総合調整についてはしっかりと機能させて国民の安全に資することを期待しております。

続きまして、この法案について議論の中で偽情報の話、影響工作、そういった脅威の説明もありました。

現在の安全保障では武力衝突だけでなく、国家の意思決定や社会基盤を揺るがす見えない攻撃が深刻化しております。

その代表例が影響工作とサイバー攻撃です。

影響工作は、SNSとか偽情報を用いて世論を誘導して社会の分断、そして政府への不信等を生み出すそういった行為で、選挙にも影響が及んでいると言われております。

一方、このサイバー攻撃は、政府の機関や重要インフラ、そしてまた企業を標的に機能の停止、情報の搾取、こういったものを狙うものでありまして、ありとあらゆる国民生活に直結する領域が被害を受ける可能性があります。

これらは平時と有事の境界というものがすごく曖昧でありまして、国家の脆弱性をつく、まさに現代戦の主要な手段となっております。

これに関連して、外国によるサイバー空間を利用した影響工作や情報操作の現状について、どのように認識されていますでしょうか。

そしてまた、新たに国家情報局に付与される総合調整機能により、サイバー空間を利用した選挙の干渉、そして選挙介入への対策を含めて、外国からの影響工作、情報操作への対処がどのように強化されるのか、というところをお聞かせいただきたいと思います。

川上内閣審議官。

政府参考人 川上内閣審議官

お答えをいたします。

偽情報の拡散を含む外国による影響工作については、我が国にとっても安全保障上の脅威であり、選挙の公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすもので、その対策は急務と考えております。

政府におきましては、外国による影響工作への対策に関し、内閣官房副長官の調整のもとで、関係省庁が協力して、情報収集分析の充実、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上などの対策に政府一体となった取組を行っているところでございます。

国家情報局の設置によりまして、政府全体の情報活動を俯瞰する立場から、総合調整を行うことが可能となりますので、各省庁の保有する情報をより積極的に求め、集約することで、総合的な分析が強化されることとなります。

これらの結果、外国による影響工作についても、関係省庁に対し、一層質の高い、適時にかなった情報の提供が行われ、効果的な対策が講じられることが期待できるものと考えてございます。

黒田君。

質疑者 黒田征樹

ありがとうございます。

この選挙の干渉とか、こういう影響工作というのはあまり実感がないかもしれませんけど、このSNSを通じたこういう偽情報とか、もう今この瞬間でも国民の皆さんがお持ちのスマートフォンのところには既に届いていると。

こういう法案によってそういう見えない攻撃に対して政府が一体的に対応していくというところで、これがまさに国民の皆さんの知る権利とか選ぶ権利、そういったところにも寄与すると思っていますので、この職責を果たしていただくようにお願いを申し上げたいと思います。

続きまして、本法案は司令塔をつくるものでありまして、手足となる機能は次の段階ということでありますけれども、我が党と自民党との連立政権の御意書には、スパイ防止関連法制として外国代理人登録、そしてまたロビー活動公開の整備、こういったものも含まれております。

これまで長年放置してきた課題と言えると思いますが、まさにこの連立政権の推進力を活用してこの検討を早急に進めていただきたいと思いますが、これらについてどのようなスケジュールで検討を進めていくのかお聞かせいただきたいと思います。

川上内閣審議官。

政府参考人 川上内閣審議官

政府といたしましては、まず司令塔機能の強化は不可欠であると考えに基づきまして、本法案を今回において御審議していただいております。

お尋ねの、外国勢力が我が国の意思決定に不当に干渉するリスクへの対応といった、その次のステップで検討されるべきインテリジェンス関連施策につきましては、各党の提言や法案にも様々な考え方に基づき、様々な御指摘がなされており、我々も熟慮検討しているところでございます。

これらの施策の中には国民の権利利益に強く関わり、その影響を考慮した上で制度設計や施策立案を行うべきものも含まれていると思われますので、それゆえに慎重に検討を進める必要があると考えております。

政府としましては、本法案成立の暁には国家情報局を中心に関係各省庁の協力も得ながら、さらに様々な方々からの意見も広く伺いつつ検討を進めてまいります。

黒田君。

質疑者 黒田征樹

さまざまな意見を伺いつつというのは、そのとおりだと思いますが、この外国代理人登録制度、そしてまたこのロビー活動の公開義務化、こういったものは、もう既に欧米諸国で広く導入されているものでありまして、日本だけが長年手つかずの状態であるということで、どの組織が誰の利益のために動いているのかと、ということはしっかりと明らかにする必要はあると思います。

まさにですね、国家、国民を守るために、こうした制度の整備というものは不可欠でありますから、この点、できるだけ早期に進めていただきたいということを申し上げたいと思います。

よろしくお願い申し上げます。

次に人材についてですね。

まさにこの制度を動かしていくのは人の力であります。

ただですね、AI、そしてまたオープンソースインテリジェンス、そしてサイバー、語学、ヒューミントと、それぞれ高度な専門性が必要でありますけれども、現在の公務員制度の処遇では、なかなか民間、もしくは他国の情報機関と競争ができないと。

ということで優秀な人材が集まらなければ、どれだけ立派な制度をつくっても機能しないということであります。

そんな中で申し上げますと、いろいろあるんですけれども、やはりこの情報要員の俸給表でインテリジェンスの専門家としての新たな処遇、こういったことも必要だというふうに思いますし、あとは先ほども話が出ていましたけれども、養成機関、こういったものもしっかりと進めていただきたいというふうに思います。

我々との連立の合意の中でも令和9年度末までにということも合意をさせていただいておりますので、この辺もしっかりと進めていただきたいというふうに思います。

あとは、こうした観点を踏まえて、この政府として情報要員の人材の確保、育成、処遇についてどのように考えているか。

そしてまた併せて、国家情報局の発足時の人員規模、これはどのようになるのでしょうか。

そしてまた今後それをどう充実をさせていくのかというその点についてお聞かせいただきたいというふうに思います。

政府参考人 岡田大学審議官

岡田大学審議官、まず処遇面の御指摘につきましては、国家公務員制度全体における公平性の観点も踏まえつつも、職務の性質に応じた適切な処遇を確保できるよう、関係機関とも相談しながら検討してまいります。

養成機関の設置につきましては、まずは教育訓練のあるべきメソッドやカリキュラムを検討した上で、その養成機関のあり方について結論付けたいというふうに考えております。

省庁の垣根を超えた取組の必要性は強く認識をしております。

国家情報局の人員規模は、現時点実員で約730人のところ、これをどれほど増やしていけるかはまだわかりませんけれども、新卒採用、中途採用、官民交流、各省庁の情報部門を横断するキャリアステップの確立など組み合わせて、司令塔組織にふさわしい人員を整えてまいります。

黒田君。

質疑者 黒田征樹

はい、ありがとうございます。

しっかりとこの人材の確保、育成というところに取り組んでいただきたいというふうに思います。

そして今度は人権保護などの観点でありますけれども、この国家情報局及び国家情報会議ですね。

これ、通信傍受、逮捕、家宅捜索、強制捜査、こういった実力行使を伴う権限を持つのか持たないのかというところを、今一度。

国民の皆さんは、しっかり国家として守っていただきたいけど、なんとなく不安だと。

高市内閣総理大臣。

答弁者 高市早苗

本法案は政府の情報活動に関する基本方針の決定や、各省庁が行う情報活動の総合調整を担う司令塔組織を新設しようとするもので、各機関の情報収集や犯罪捜査の事務や権限を新設するものではございません。

お尋ねがあったような、例えば通信傍受、逮捕、捜索、強制捜査といった権限を設ける規定は一切どこにもございません。

国家情報会議及び国家情報局についても同様でございます。

マスメディア、SNSなどにおきまして、個人情報やプライバシーに関するご懸念、ご心配が述べられていることは承知をしております。

まずは、今ご説明したような、法案の内容に対する誤解を解くような発信はしたいと考えております。

また、そうした誤解がない場合でもなおご心配であるという方々に対しましては、政府内で情報活動を行う各機関は、それぞれ担当する大臣の監督のもとに、適法かつ適正に情報活動を推進しており、このことは今後も変わるものではなく、本法案を認めいただいた後も、国家情報局は総理や官房長官の監督のもと、適法かつ適正な活動に努める所存であるということを、御理解いただけるよう努力したいというふうに考えております。

黒田君。

質疑者 黒田征樹

はい、すいません。

最後、1問だけ、すいません。

もう申し合わせの時間が過ぎておりますので、端的に、すいません。

官房長官に最後、この法案が成立することで、どのようになるのかというところを一言、御説明いただけたらというふうに思います。

官房長官、極めて簡潔にお願いします。

答弁者 官房長官

昨今の国際環境は厳しいだけじゃなくて、展開が早いと感じていますので、そういう状況の中でも

野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ) 27発言 ▶ 動画
委員長 山下貴司

質の高いインテリジェンスを講じ、そして意思決定を速やかにやっていく。

繁栄した我が国を将来世代に引き継ぐためには、このインテリジェンスの司令塔機能強化が必要だと考えております。

以上です。

ありがとうございます。

山下貴司君野村君。

質疑者 野村美穂

野村美穂(国民民主党・無所属クラブ)国民民主党の野村美穂です。

本日も質問の機会をいただきありがとうございます。

大きく5つのテーマで14問の質問をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

まずは本日付託されました国民民主党提出のインテリジェンス法案について7問質問いたします。

国民民主党は昨年11月26日にインテリジェンス法案を最初に提出され、本年3月10日再提出されましたが、国民民主党がいち早くこの法律案を提出した理由をお尋ねします。

橋本法案提出者。

質疑者 橋本幹彦

橋本幹彦(国民民主党・無所属クラブ)ご質問ありがとうございます。

国際情勢がますます複雑化し、日本が国家として直面する安全保障上のリスクが多様化している中で、適切にインテリジェンス体制を整備することが重要であると考えております。

昨今、スパイ防止法が必要である、あるいは不要であるといった、木を見て森を見ぬような議論が熱を帯びてきました。

こういった議論の環境において、地に足ついた議論というのは決してなりません。

国民民主党としては、長年にわたり停滞してきた我が国のインテリジェンスに関する議論を、旧来のイデオロギー的対立から脱却させ、現実的な脅威と日本の構造的脆弱性から正面から向き合うことを目指し、昨年9月11日、党内にワーキングチームを発足させました。

その議論の成果を踏まえて本法律案を提出したものであります。

インテリジェンスは我が国の存立、民主主義の防衛、国民の権利の保護にとって必要不可欠のものであります。

我が国においては安全保障政策の一環として独立してインテリジェンスを行う機関は存在せず、各省庁がそれぞれの政策の範囲内で必要な情報の収集分析を行っているという現状があります。

質疑者 野村美穂

野村美穂ありがとうございました。

2点目の質問として、インテリジェンスの定義と既存法案との概念の違いについてお尋ねをします。

本法律案ではインテリジェンスをどのように定義をしているのでしょうか。

国家情報会議設置法案における重要情報活動及び外国情報活動への対処という概念とはどのように違うとお考えなのか、提出者にお尋ねします。

質疑者 橋本幹彦

橋本幹彦本法律案では、インテリジェンスを国の安全の確保、公の秩序の維持、公衆の安全の保護に必要な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用を行うとともに、国の安全の確保等に関する重要な情報を保全し、及び我が国に対する不当な情報収集に対処することであると定義しています。

これはインテリジェンスが国家の存立に関わる重要な課題であるとの認識のもと、国の安全の確保等に関する政策決定のために必要な情報を対象とすることとしたものであります。

この点は国家情報会議設置法案第2条の重要国政運営に資する情報が広範すぎるのではないかとの、これまでの審議で示された問題意識にも対応できるものと考えております。

山下貴司君野村君。

質疑者 野村美穂

野村美穂はい。

ありがとうございました。

3点目の質問です。

インテリジェンス法案における最重要観点についてお尋ねします。

国民民主党の法律案は、インテリジェンス体制全般という幅広いテーマについて、さまざまな理念や施策を定めています。

その中で、最も重要となる観点をあえて挙げるとすれば、それは何でしょうか。

提出者の見解を教えてください。

質疑者 橋本幹彦

橋本幹彦本法律案の立法に当たり、我が党ではインテリジェンス体制の整備において特に重要となる三本柱を設けました。

第一の柱は国民の自由と人権の尊重であり、日本国憲法が保障する基本的人権の尊重を制度として明確的に言い付けました。

インテリジェンスは国民の自由と人権を守る、そしてその根底である民主主義を守るために行われるものであると。

権力による監視や権限の乱用をしてはならぬと、そのための防止する仕組みも含めて構築すべきであるということを想定しておるところであります。

第二の柱は国家の存立と主権の防衛であります。

我が国の情報基盤を整備し不当な情報を

質疑者 野村美穂

野村美穂第3の柱はインテリジェンスの最前線に立つ関係者の保護であります。

インテリジェンス活動に従事する現場の人々の安全と名誉、そして職務の継続性を確保するための仕組みを整えることを想定しております。

これらの3本柱をバランスよく構築するというところが、国民の信頼を得ながら健全かつ透明性のあるインテリジェンス体制を築くことにつながると考え、重要であると考えております。

山下貴司君野村君。

質疑者 野村美穂

野村美穂はい、ありがとうございます。

それでは4点目の質問です。

インテリジェンス体制の整備施策とスパイ防止との違いについてお尋ねします。

この法案は、インテリジェンスに係る体制整備促進法案として、整備に係る施策の基本となる事項を定めるものと理解しています。

一方、世間では情報セキュリティ関連の法制を、いわゆるスパイ防止法という観点で論じられることもあります。

しかし、インテリジェンス体制の整備とスパイ防止という概念には、異なる側面があるものと考えられます。

本法律案の真の目的と意義を明確にするため、インテリジェンス体制の整備に係る施策として、どのようなものを想定しているのでしょうか。

一般的に世間で言われるスパイ防止という概念と、本法律案が定めるインテリジェンスの体制の整備は、どのように異なるのか、提出者にお尋ねします。

質疑者 橋本幹彦

本法律案では、基本的政策として、外国による不当な影響力の行使の防止のための措置、行政組織の整備、基本的人権に配慮した上での情報収集等に係る手法の拡充、インテリジェンスに係る職務に従事する者等の安全及び適切な処遇の確保、人材の確保、検証及び調査研究の推進、並びに国民の理解の増進及び信頼の向上を規定しております。

具体的には、外国の利益を図る目的で一定の活動を行う者を対象とする届出制度の創設や、インテリジェンスを行う機関と、それを管理する独立行政委員会の設置を含めた行政組織の整備、インテリジェンスに従事する者の安全を確保するための関係法令の整備などを想定しております。

世間で言われるスパイ防止は、情報の保全という観点から見た場合でも、人によって行われる情報の持ち出しのみを対象とするものでありまして、インテリジェンス全体のごく一部に過ぎないものと考えております。

当然のことながら、他国による情報収集というのは、様々な形態がありますけれども、スパイと言います。

このうちの不法工作員を逮捕すると、スパイ防止というと、逮捕するという司法的な措置を強くにじませる言葉であります。

それでは不法工作員に対して法的措置が有効であるかというと、必ずしもそうではなく、例えばその不法工作員、外国のエージェントを泳がせておく。

それで他国がどのような情報活動を行っているのかというところを把握したり、あるいは偽の情報をつかませたりする。

これもまたインテリジェンスを的確に行うために必要な活動であります。

罰則を設けてもオフィシャルカバー、外交官特権を持って活動するエージェントについては不逮捕特権がありますから、ペルソナ・ノン・グラータしか扱えないということになります。

こういったことから分かりますように、スパイを逮捕すれば済むというものでは決してインテリジェンス、カウンターインテリジェンスはないというところをまず国民の皆さんにご理解いただく。

そしてその一部だけ切り出して議論が沸騰することは極めて不健全でありますから、我が党が提出した法律案では全体像を示し、皆様の理解を得ることを目指しております。

野村君。

質疑者 野村美穂

ありがとうございます。

5点目の質問です。

インテリジェンス活動とプライバシー保護のバランスについてお伺いします。

これまでの各法の国家情報会議設置法案の審議において、インテリジェンス活動に伴うプライバシー侵害の懸念が主要なテーマとして繰り返し指摘されてきました。

情報の収集・分析という活動の性質上、国民のプライバシーと情報セキュリティの必要性との間に心配が生まれてしまうことは避けられないと思います。

この懸念に対して提出者はどのような認識をお持ちでしょうか。

質疑者 橋本幹彦

橋本提出者、インテリジェンス体制の整備を進めるにあたり、プライバシー侵害の懸念が指摘されていることには、特に丁寧に対応しなければならないと考えております。

そのため、本法律案3条の基本理念において、インテリジェンスの実施において、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないことに留意しなければならないことを定めております。

さらに本法律案8条では、情報収集等に係る手法の拡充について定めておりますが、それに伴い国民の

質疑者 野村美穂

野村美穂議員。

ありがとうございます。

それでは6点目の質問です。

国民民主党の法案に盛り込まれた国民からの信頼の構築の観点からお尋ねします。

各法の国家情報会議設置法案は、インテリジェンス体制の整備の入り口として、司令塔機能の強化にとどまっているものと理解しています。

その他の必要な措置については、今後の議論に委ねられることになるとのことです。

このような状況の中で、極めて重要なポイントがあります。

それは今後のインテリジェンス体制整備を円滑に進めていくためには、国民がインテリジェンス機能に対して信頼を置くことが何よりも必要不可欠だということです。

政府のインテリジェンス活動が国民の支持を得られなければ、その実効性は大きく損なわれます。

逆に透明性と説明責任を持つ適切な機能であることが理解されれば、国民の理解と協力を得ることができるものと考えます。

そこで提案者にお尋ねします。

そのために、国民民主党の法案には、どのような観点が盛り込まれているのでしょうか。

質疑者 橋本幹彦

橋本提出者、大変重要な論点であろうと思っております。

インテリジェンスに対する国民の信頼を高める観点から重要なキーワードとして、民主的統制、政治的中立、そして教訓というものがあると考えております。

具体的には国会報告やその内容の公表を含めた国会による民主的統制、時の政権の意向に左右されないインテリジェンス機関の政治的中立の担保のほか、インテリジェンス活用に失敗した事例である、例えば北朝鮮による拉致ですとか、あるいは専門的知見の欠如、組織文化の腐敗が不適切な判断を招いた大河原化工機をめぐる冤罪事件。

こういった事例を教訓として第三者によるレビューを行い、組織の透明性と専門性、公正性の確保を徹底する必要があると考えております。

先の対戦においても、敗戦直後に組織的に資料を廃棄したことがありました。

これにより歴史観による検証というのは公のアーカイブに頼れないという状況になりました。

質疑者 野村美穂

野村美穂君。

はい、ありがとうございました。

国民民主党のインテリジェンスに係る体制整備推進法案についての最後の質問の7点目です。

インテリジェンス法案の第10条における人材確保の具体的施策についての質問になります。

インテリジェンス機能の実効性は結局のところ、それを担う人材の質と量によって左右されます。

高度な専門性を有する優秀な人材を確保し、育成し、組織内に。

委員長。

質疑者 橋本幹彦

橋本幹彦君。

第10条で規定する人材の確保に関する具体的な施策としては、インテリジェンスに従事する職員のキャリアパスの構築や、教育の充実、専門知識及び技能を有する人材の養成、資質向上を目的とした大学、研究機関、民間事業者等との連携を想定しております。

インテリジェンスに従事する職員については、日本の人事慣行である2年から3年のジョブローテーションを改め、10年、20年単位で専門的人材を育成する仕組みとすることが重要と考えられます。

また、インテリジェンスに従事する職員への教育も重要であると考えています。

インテリジェンスコミュニティ全体で、分析、収集、移民、工作、法務、倫理といった分野の教育を一元化したり、初級、中級、上級といった階層に応じた教育プログラムを構築することを考えております。

併せてセキュリティクリアランスの統一的な実施や情報保全を含めた取扱い教育の一元化により、各機関間の信頼関係醸成にも資するものと考えております。

なお法案の第9条では、インテリジェンスに従事する職員等について適切な処遇を確保することも掲げております。

処遇の改善といいますのは、例えば午前中、中道改革連合の審査においても、内閣情報調査室のプロパーの職員が幹部に抜擢される事例がないという指摘も長妻委員からありましたけれども、こういったことにとどまらず、積極的にその要員、国民を保護していく、関係者を保護していく措置も重要であると考えております。

例えば、インテリジェンスに従事する方、あるいはその協力者やご家族を含めた身の安全を確保する措置として、セーフハウス、駆け込み寺のようなものですね、ですとか、あるいは仮想身分を付与したり、あるいは危険な任務を終えられた方については、別人格を付与していくということも、これは他国で当然に行っているものでもあります。

先ほど安藤たかお委員からも、職員のメンタルヘルスの重要性もご指摘がありましたけれども、このようなことも、要員の保護、情報の保全、インテリジェンスの質の向上の上で不可欠であると考えます。

インテリジェンスに従事するものについては、世の中から隔絶されたような状況で身を危険にさらすような環境にある方々になります。

CIAにおいては、例えば星の壁というものがあります。

ウォールオブスターズというものがありまして、これはこの名前を明かせないけれども、国のために命を賭してその任務に従事した方、殉職された方、こういった方々の名誉を顕彰するという取り組みもあります。

こういったものも要員の保護という意味では不可欠であろうかと考えております。

また大学などの教育機関や研究機関、民間事業者等との緊密な連携協力を図り、インテリジェンスに係る専門的な人材を養成される仕組みを作っていくことも大事であると考えております。

米国においては人材確保に当たって、例えば安全保障に関するゼミに所属している学生を積極的にリクルートしているということをやっているように聞きます。

他の国家公務員と同様の採用手法のみを取っていて、果たしてこれから大幅に拡充しようとするインテリジェンスを担う人材を確保できるのだろうかと懸念しておるところであります。

積極的にそういった募集に近づいてくる応募者、こういった方々の全てが信用できる方々かどうかというところもまた考えなければなりません。

かつて外務省は独自の採用方式をとっておりましたけれども、似たような形で情報職として独自の採用を行うべきではないかというところも検討が必要だかと考えております。

質疑者 野村美穂

野村君。

ありがとうございました。

続いて大きく2つ目に、各法の国家情報会議設置法案、国家情報会議の機能検証と情報の透明化、検証体制について、特に人材についての質問を続けていきます。

8点目の質問になります。

国家情報会議の機能的な有効性と情報管理の透明性についてお尋ねします。

国家情報会議が設置され、実際に機能し始めた場合、重要な問題が起きています。

起きる可能性があります。

それはインテリジェンス供給側と需要側の間における適切な関係についてです。

17日の委員会で、高市総理は、わが党の森ようすけ委員の質問に対し、「経験から申し上げますと、複数の役所から、全く同じ案件の、要は説明を2回受けなきゃいけないとか、そういったことがある。

だから複数の機関で重複して情報を分析するといった非効率が生じているんじゃないかと感じております」と答弁されました。

これは単純に今後国家情報局が情報を統括すると効率が良くなり非効率が解消されるといったものではなく、首相官邸、国家安全保障会議、国家安全保障局、各省庁といった情報のカスタマーからのリクワイアメントが適切であったのか、また国家情報局から提供されるインテリジェンスがその要求に対して適切に対応していたのかを検証しなければならない課題だと思います。

国家情報会議がうまく機能し、国民の信頼を得るためには、情報を適切に透明化し、その提供プロセスと内容について検証するような体制を検討するべきだと思いますが、木原官房長官はどのようにお考えでしょうか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

インテリジェンスサイクルの公開とか検証についてのお尋ねでございますが、インテリジェンス活動に関する事柄については、その性質上、情報源や協力関係に関わるもの、情報収集の手法に関わるもの、また我が国の情報関心を示すものなど、機微な内容も多く含まれることから、その具体的な内容までつまびらかにするということは、情報活動の実効性の確保の観点から、困難な面があるということは、御理解いただいた上で、先般高市総理は、今委員御指摘のように経験から申し上げると複数の役所から同じ案件の説明を2回受けなきゃいけないというような答弁をされましたけれども、この本法案をお認めいただいた暁には、国家情報局による総合調整機能を十分発揮すること、そのことによって情報機関の間で事務の重複などといった非効率な状況ができるだけ生じないように、その運用に留意してまいりたいと考えております。

質疑者 野村美穂

野村君。

ありがとうございました。

続いて大きく3点目のテーマとして、情報リテラシーと教育についての総合的な施策についてお尋ねします。

情報リテラシーの位置づけと職員の教育体系の構築についてです。

情報機関の根幹をなすのは、正確で質の高い情報分析ではないでしょうか。

その前提となるのが、情報の真偽を見極め、適切に分析するための情報リテラシーです。

偽情報や誤情報が、個々の職員の能力に差が生じることは避けられません。

この能力差が分析の質にばらつきをもたらしてしまうこともあります。

それだと組織としての信頼性が失われてしまうかもしれません。

そこでお尋ねします。

情報の真偽を見極め、適切に分析するための情報リテラシーを、国家情報会議においては、どのように位置づけているのでしょうか。

また、偽情報、誤情報への対応、サイバー空間の理解、国際情勢分析等に関する能力を高めるために、職員に対してどのような教育、研修を実施する予定があるのでしょうか。

その具体的な内容と、体系的にどのような構想があるのか。

職員の能力を継続的に更新、維持するための仕組みの検討、再教育や評価制度といった具体的な方策を検討しているのかお尋ねします。

政府参考人 小川

岡内閣審議官。

情報のリテラシーというのは、情報業務に当てはめれば、情報の真偽を見極めるであるとか、的確な分析の視座を当てはめられるかといった、分析の基本知識を身につけられるかということだというふうに理解をしています。

どこの世界でもそうだと思うんですけれども、昔はスキルアップの方法というと、自学自習とOJTというふうに重きが置かれておりまして、自分でいろいろな書物なり、情報に触れて、先輩方の成果物を身を見まねで似たようなものを作ってみるといった形で、必ずしも能力向上がメソッド化されていませんでした。

ですから、教えるべきことはしっかり教えつつも、自学自習の機会でありますとか、あるいは勉強になる業務を上司が計画的に割り振っていくということが、まず第一に重要だろうというふうに考えております。

組織的な取組といたしましては、例えばでありますけれども、内庁では国際情勢の分析研修などを通じた能力の強化でありますとか、あるいは偽情報のような、非常に技術進歩の早い、そういう早さを反映された情報の分野におきましては、各界の有識者等を通じるなどして、民間を取り入れる、民間の知見を取り入れるというような取り組みをしておりますし、また、他省庁との人事交流そのものが、各省が各省で培われたさまざまな物の見方、分析の視座ということを持ち合うことになると考えておりまして、プロパー職員の割合を増やしていくということは大事だと思っておりますけれども、内閣官房の組織である以上は各省庁の知恵を持ち寄ることによる成長というのもまた一つあろうかというふうに考えております。

さらに最初の話に少し戻りますと、小泉議員。

進めてまいりたいと考えております。

質疑者 野村美穂

野村君。

ありがとうございました。

大きく4点目のテーマです。

組織文化の形成と人材確保から3点質問をいたします。

1点目、国家情報局は、複数の省庁から職員が集まり、統一的な情報機能を果たすことが期待されています。

しかし、異なる省庁から集まった職員は、それぞれの省庁の文化や価値観を背景に持っています。

これを国家全体の戦略的利益を優先し、組織として一体的に機能させることを。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

かつて後藤田官房長官が言われた言葉があるんですが、「出身がどの省庁であれ省益を忘れ国益を思え」というのが著作物に書いてあります。

委員のご指摘も、このマインドをいかに新組織に定着させるかという問題意識だと思いますが、円滑な立ち上げの鍵となるご指摘だと私は受け止めたところであります。

新任の全職員を対象とする研修を受けた上で、内閣官房の立場で行うさまざまな業務を遂行する経験を重ねることで、上司や同僚の振る舞いも見ながら、自ずと職責の自覚と一体感というのが醸成されていくものだと感じていますし、内閣官房の立場で出身元の省庁と接することで、出向してさらに出身元と逆に接することで、出身元省庁の活動や組織文化を客観視する機会にもなっているのではないでしょうか。

出身省庁の違いや過去の職務経験の差に起因した判断や評価の相違が生じることもあろうかと思います。

なぜ自分がそう考えたのかというのを、お互いに説明をさせ合うことで、客観的で正確な結論が導き出されるように努めたいと思っています。

多角的な検討を可能にするというプラスの側面も生かしながら、組織の一体性を高めてまいります。

質疑者 野村美穂

野村君。

はい、ありがとうございました。

ぜひそのように進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

それではちょっと時間が来ていますので、少し飛ばさせていただきたいと思いますが、組織文化の形成と人材確保についての質問をさせていただきたいと思います。

各省庁から職員が集まり、統一的かつ効率的な情報機能を果たす国家情報局が設置されることになります。

先ほどちょっと今触れていないんですけれども、優秀な人材確保をしていくためには、民間企業や海外機関との厳しい競争にさらされています。

今までの答弁の中でも、走り出しながら検討するというお話がありました。

国家情報会議の実際の組織化から実効的な機能開始までには、一定の時間が必要と考えられるということだと思います。

ではその間、人材確保の進捗に応じて組織体制や機能をどのように段階的に構築していくのか、質疑の中から具体的なイメージが描けません。

そこで、人材確保がもし十分に進まなかった場合の影響についてお尋ねをします。

情報機関における人材不足は、単なる職員数の不足にとどまりません。

質の高い情報分析ができなくなり、誤った判断や見落としが生じるリスクが高まるということです。

国家の重要な意思決定を支える情報機能が十分に果たされなくなることは、国益に直結する深刻な問題ではないかと考えます。

人材確保が十分に進まなかった場合、国家情報会議の組織としての実効性がどの程度損なわれる可能性があるのでしょうか。

具体的にどのようなリスク評価と危機管理体制が考えられるのでしょうか。

情報分析の精度低下や判断ミスによって国家の意思決定が誤る可能性も含め、そのようなリスクをどの程度深刻に受け止めているのか。

また、国家安全保障の観点からどのような影響が生じるのか。

また万が一、人材確保が計画通り進まなかった場合の対応策として、どのような措置を用意しているのかお尋ねします。

主要国の情報機関と比較した場合の処遇・給与水準に関する認識と、現行の国家公務員給与体系の中で、優秀な人材の確保・維持が可能と考えていらっしゃるのでしょうか。

政府参考人 小川

小川大学審議官。

お答えします。

高度な専門人材が必要だと申し述べながら、一方でその具体的な確保策を十分ご説明できていないというご指摘はごもっともでございまして、また民間企業など見渡してみても、官庁だけでもなく民間企業においても人材確保はなかなか十分にはかどらず、結果として既存の事務や新規事務が滞るなどの事態が生じている例も耳にしておりまして、私ども新組織が設置された場合におきましても、懸命の努力を行いつつも、もし十分な人材確保ができなかった場合に備えたリスク管理の視点というのは大変重要だと思っておりまして、ご指摘に感謝申し上げます。

その上で、頑張って集めるというのが前提ではありますけれども、仮にそういう滞りが生じた場合には、例えば技術系職員や語学堪能な職員を例に挙げますと、それのさらなる出向派遣を各省庁に求めるということは1つのやり方ではあるんですけれども、国家情報局の力が増した分、各省庁の力が削がれるということになりますので、最適な手段ではないというふうに思っております。

まずはその業務の魅力または就業環境の魅力などを訴えつつ、中途採用の活動というのをより幅広い対象に働きかけていくことを考えております。

彼らはその新卒採用と違いまして、即戦力になり得る存在でもありますので、そうしたリスクへの対処としてはいいやり方だと思っております。

民間企業への業務委託をより幅広くするという対応策も考えられまして、役人特有のスキルを発揮するものばかりでは情報活動がございませんので、民間企業への業務委託を行うことというのを選択肢の一つでございます。

内調でも行っておりますけれども、官民人事交流を進めることによって補填を図るというのもございます。

さらに情報の整理や分析を自動化するシステムを開発導入することによって省力化を図るというのも手立てだと思っております。

そういったシステムの導入にせよ、官民人事交流にせよ、消極的な文脈で申し上げましたけれども、積極的な意味合いによって取り組んでいきたい施策でもございますので、そうした点は御理解を賜りたいというふうに思っております。

質疑者 野村美穂

野村君本日私の最後の質問となります。

国家情報局の情報分析と組織的継続性について、総合的な観点からお伺いします。

国家情報会議設置法案はインテリジェンス体制整備の入り口として、司令塔機能の強化が目的とのことです。

しかし、情報機関が国家の意思決定を支える機能を果たすためには、単なる組織の設置だけでは十分ではありません。

これまでの質疑で明らかになったように、国家情報会議の構築に当たって、人材確保から組織運営、能力向上など、政府全体としての総合的な実行戦略の検討は進んでいますでしょうか。

これまで指摘されてきた多くの課題について、政府はそれらを解決していく見通しと対応策が検討されるのか、最後に木原官房長官より意気込みをお聞かせください。

答弁者 木原稔

木原官房長官、現在内調においても内閣情報分析官が中長期的な国際情勢との展開や、また評価について分析を行っております。

公開情報や人的情報など、さまざまな情報を活用したオールソースアナリシスの手法を用いて、分析評価の質を担保しているところです。

今後、分析能力及び情報の質の向上については、本法案によって内調の後継組織である国家情報局に総合調整に関する事務が新たに加わることから、より高い水準の情報が国家情報局に集約をされることで、分析レベルのさらなる向上というのが期待をされているところです。

こうしたさまざまな取組を通じまして、国家情報局の分析能力が強化をされて、一層高度な情報の分析及び評価が達成されるものと、そのように考えているところであります。

質疑者 野村美穂

野村君以上で私の質問を終わります。

ありがとうございました。

森ようすけ (国民民主党・無所属クラブ) 16発言 ▶ 動画
委員長 山下貴司

山下貴司委員長次に森ようすけ君。

森ようすけ君

質疑者 森ようすけ

森ようすけでございます。

まず不対決議案についてお伺いしていきたいと思います。

本日、後藤委員から不対決議案のうち1から8の項目についてご質問がございましたが、9の項目についてご確認をさせていただきたいと思います。

9のところにおいては、対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度や、いわゆるスパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度も含む、一層のインテリジェンスに係る体制の整備を仮に検討する場合には、インテリジェンスに係る体制の整備が国家の存立及び国民の安全の確保に関わる重要な課題であるとの認識のもとに、我が国の健全な民主主義の根幹の維持をはじめ、国益に寄与することを旨として行うこと。

併せて、政治的中立性及び国会による民主的統制が確保されるとともに、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないことに留意すること。

また、情報収集等に係る手法を拡充するための措置、インテリジェンスに従事する者等の安全及び適切な処遇の確保のための措置、インテリジェンスに関する専門的知識や技能を有する者の確保のための措置、インテリジェンスの実施状況及びその効果の検証のための措置等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしておりますが、こうした方向性について政府も同じ認識でおりかお伺いします。

岡田審議官。

岡田審議官

政府参考人 岡田

対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度や、いわゆるスパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度であって、国民の権利義務を制約するもの、こういったものを含みます一層のインテリジェンスに係る体制の整備などについて、後藤委員の資料を引用されてご質問なさったものと理解しておりますけれども、私どもとしましてはそのようなことについては必要なことだというふうに考えております。

森ようすけ君

質疑者 森ようすけ

明確にありがとうございます。

加えてもう1点お伺いしますが、外国からの不当な影響力の行使を防止するための措置ということで、ここでは具体的に例示はしていないんですが、例えば、外国の利益を図る目的で行われる一定の活動を把握し、及びこれを国民に周知するための当該活動を行う者に係る国への届出制度の創設、こうした措置についても検討を加えてその結果に基づいて必要な措置を講じていただきたいと考えておりますが、政府の見解はいかがでしょうか。

岡田内閣審議官。

岡田審議官

政府参考人 岡田

委員ご指摘の制度は、諸外国における外国代理人登録法などと呼ばれるものであるというふうに理解をしております。

私どもの理解としましては、そういった法制度というのは、外国政府等との取り決めやその指示などのもとに当該外国政府などのため、その国の政策決定等に影響を与えることを目的に、例えば公職者との接触活動などを行うものについて、政府への事前の登録と公表、あるいは活動状況の報告などを義務づけることによって、当該活動の透明性を確保することを目的とした制度だというふうに承知しております。

先ほど官房長官も御答弁されていますとおり、まず司令塔の整備を行った後に検討すべき課題であるというふうに理解をしておりまして、ただその国民の権利義務などに関わる事柄も含まれ得るものでございますので、さまざまな意見をお伺いしながら丁寧に政府において検討してまいりたいと思っておりまして、現時点論点整理などを進めているところでございます。

森ようすけ君

質疑者 森ようすけ

ご答弁ありがとうございます。

ご指摘いただいたとおり、国民の自由と権利を尊重した上で、こうした措置についてもご検討いただいて、検討に基づいて必要な措置を講じていただきたいと思います。

質問の順番を入れ替えまして、国家公安委員長にお伺いしたいと思います。

これは後藤委員の質問の中にもあった繰り返しではあるんですが、こうしたインテリジェンスの強化であったり、国家情報会議の設置に伴って、やはり関係法令であったり関連規定に抵触するような情報提供、こうしたことが起きないようにすることが重要だと考えております。

以前の国家公安委員長の答弁においては、求めの内容に応じて資料や情報提供を検討していくといった答弁がなされ、明確な答えがされていなかったことに懸念を持っております。

改めて国家公安委員長にお伺いしますが、関係法令関連規定に抵触する恐れのある情報提供の依頼が、議長である総理からあった際に、警察庁として明確に断る、指示の撤回を要求するということでお間違いないでしょうか。

赤澤国家公安委員長。

赤澤国家公安委員長

答弁者 赤澤

お答えいたします。

今お話の総理や官房長官、また国家情報会議、国家情報局などから、法令であるとか、含む規定に違反するような求めがなされることはないと認識していながらも、万が一、さまざまな誤解が重なるなどして、そのような求めがあった場合でございますけれども、警察庁からルールに違反する旨を説明をして、そのような求めを撤回してもらうなど、警察が法令や含む規定に違反して情報を提供することがないようにするもの。

と認識しております。

山下貴司委員長森君。

質疑者 森ようすけ

森ようすけ明確な答弁ありがとうございます。

国家公安委員長、質問これで終わりますので、ご退席いただいて結構でございます。

ありがとうございます。

続いて、情報公開についてお伺いしていきたいと思います。

これまでの質疑の中で触れてまいりましたが、適切な情報公開を国民に対して行うことで、それがインテリジェンスに対する国民の懸念の払拭、そして理解につながると考えております。

そうしたことを通じて今後進めようとされているインテリジェンスの体制の強化にもつながる、そうした土壌ができてくるものだと考えておりますので、やはり国民に対する情報公開というのは重要性を感じているところであります。

そのため数年に一度、国家情報戦略というものを改定公表していくということをこれまで答弁なされておりますが、やはり毎年の取組状況を公表することも必要だというふうに捉えております。

まず別の制度でどのような公表がなされているのかということをお伺いしていきたいんですが、特定秘密保護法において毎年国民に対する情報提供、公表というものが行われておりますが、これは国会の審議の中で修正盛り込まれた部分ではあるんですが、こうした規定が設けられている理由について、政府としてどのように捉えているのかお伺いいたします。

浜谷内閣審議官

政府参考人 浜谷

お答えを申し上げます。

特定秘密保護法第19条では、政府は毎年有識者の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除、並びに適正評価の実施の状況について、国会に報告するとともに公表することとされております。

これは先ほど委員の御指摘のとおり、平成25年の特定秘密保護法案の国会審議の過程で、自民党、日本維新の会、公明党、みんなの党の4派共同で提案された修正に盛り込まれたものでございます。

この公表の仕組みによりまして、特定秘密という、特に機密度の高い情報に係る保全制度の運用状況について、その指定や解除、適正評価の実施の状況をお知らせすることで、国民の皆様の理解を深めることに資するものと考えております。

森ようすけ

質疑者 森ようすけ

これは国民の理解を深めるために、こうしたことが盛り込まれているわけです。

他に安全保障に関しては防衛白書というものがございます。

法令に基づく白書ではないんですが、この防衛白書は毎年公表されておりまして、やはりこの安全保障分野というのは、機微な情報がある中で、公表できる情報については毎年白書という形で取りまとめているんだと思います。

これも日本の防衛政策であったり、安全保障環境の現状を国民に分かりやすく伝えることが重要ということで行われていると承知しているんですが、その点いかがでしょうか。

林芳正大臣

答弁者 林芳正

委員御指摘のとおり、防衛省といたしましては、白書を1970年に初めて刊行いたしまして、1976年以降、毎年刊行してまいりました。

その目的は、できる限り多くの皆様に、できる限り平易な形で、我が国の防衛の現状とその課題、及びその取組について、周知を図ることでございます。

具体的には、おおむね1年間の我が国を取り巻く安全保障環境や、防衛省自衛隊の取組を記述いたしまして、御理解をいただくこととしております。

森ようすけ

質疑者 森ようすけ

ご答弁ありがとうございます。

これも共通しているんだと思います。

できる限り多くの国民にできる限り平易な内容で届けることが重要なため、この白書を毎年出されていると。

まさにこの特定秘密に関しても安全保障に関しても機微な情報が含まれている一方で、情報公開を進めることが国民の理解につながるという観点から、公開可能なものについて毎年公表をしているんだというふうに認識をしました。

なのでインテリジェンスに関しても同様に、政府が行う情報活動の実施状況であったり、そして情勢評価であったり、あと関係法令等の遵守状況、こうしたものについて毎年公表していくことが望ましいと考えております。

これまでもやりとりを何度かさせていただいておりますが、国会への適時適切な公表開示を行っていくことというところを強調されている印象があるんですが、毎年の公表については少しトーンが落ちた答弁になっているという印象があります。

公表できない情報が多くあることは理解しているんですが、特定秘密に関しても防衛白書もできるものを公表しているということを踏まえると、インテリジェンスについても公表可能なものは文書として公表することを前向きに検討することを明言いただきたいんですが、官房長官いかがでしょうか。

木原稔官房長官

答弁者 木原稔

先週4月17日に本委員会で質疑が行われて、高市総理から、政府が行う情報活動の実施状況やその成果としての脅威評価に関しては、業務上の支障が生じる恐れのあるものを除き、国会からのお求めに対するものも含め適切に御説明するということとともに、公表可能なものがあれば公表してまいりたいと考えていると答弁がございました。

私としても総理と同じ認識を持っておりまして、今後この法案成立させていただいた暁には国家情報会議を運用していきます。

その中でこの点についてもよく検討してまいります。

山下貴司委員長森君。

質疑者 森ようすけ

ありがとうございます。

前向きに検討いただけるというふうに捉えさせていただきました。

やはりこの国家情報会議の議論に当たっては、個人情報であったりプライバシーに対する懸念について、スムーズに行うことができるというふうに考えておりますので、ぜひ配慮と、そして情報公開、公文書管理についても含めて、そうしたところを配慮した上で、ぜひ政府においては取組を進めていただきたいと考えております。

そうしたことを最後にお願いしまして、私の質疑を終わらせさせていただきます。

ありがとうございます。

委員長 山下貴司

山下貴司委員長:次に川裕一郎君。

質疑者 川裕一郎

川裕一郎:参政党の川裕一郎です。

川裕一郎 (参政党) 28発言 ▶ 動画
質疑者 川裕一郎

一昨日、スパイ防止法制の国会提出、この秋見送り、来年の通常国会以降で調整との見出しの記事を確認をしました。

政府は、日本がいわゆるスパイ天国といわれる現状を改めるため、国家機密や先端技術を守る法制度の整備を急ぐと、これまで繰り返し説明をしてこられました。

同時に、その司令塔として国家情報会議を設置する法案を、今国会に提出をし、両者は本来車の両輪として、少なくとも同じ政治認定の中で一体的に議論する、そういうイメージが示されていたと理解をしています。

ところが現実には国家情報会議の設置法案だけが先行し、本来それとセットであるはずのインテリジェンススパイ防止関連法制は、この秋の臨時国会への提出を見送り、来年通常国会以降に先送る方法だと報じられました。

なぜ国家情報会議だけが先に信用し、スパイ防止法制を後ろ倒しにするアンバランスな形になったのか。

表現の自由や人権の配慮が理由だったというのであれば、それこそ法案を国会に提出をして条文を磨き、公の場で議論すべきです。

懸念を理由に法案提出そのものを遅らせるのは、国会での議論と国民の知る権利を避けているのではないかと考えます。

ここで官房長官にお聞きをします。

インテリジェンススパイ防止関連法制の先送り判断について、法義的な問題なのか、与党内連立内の政治判断なのか、あるいは世論への配慮なのか、具体的な理由を明確にお聞かせください。

木原官房長官。

答弁者 木原稔

今、委員から御指摘のあった報道は承知をしているところですが、政府として申し上げるのは、この秋の臨時国会、まずあるかどうかわからない臨時国会でありまして、そこでインテリジェンス改革の関連法案を提出するということを予定したという事実というのがまずございません。

そういう事実がないということ。

その上で、外国による不当な干渉のさらなる防止の方策については、他のインテリジェンス機能強化の関連政策とともに、関連する論点や課題を整理しているところでございまして、現時点ではその検討状況やスケジュール感についてもお示しできる段階ではありませんが、さまざまな方々からの御意見を伺いながら、この点は丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。

委員長 山下貴司

川君

質疑者 川裕一郎

はい、そういった事実がないということでありましたけれども、政府の中からやはりそういう話があった上での報道であったと思いますし、私自身もそういうふうに認識をしておりました。

このスパイ防止法制が、これから成立か成定に向けて動かれると思うんですけれども、遅れることによってのリスクをお聞きをしたいと思います。

私たちは今まさにハイブリッド戦、情報戦の時代に生きています。

外国勢力による影響工作や技術流出、人材スカウト、製材感覚への浸透は今日もこの瞬間も進んでいると見なければなりません。

スパイ防止法制の整備が1年、例えば来年の通常国会ということで遅れるとすることであれば、その1年間は外国情報機関による工作活動や防衛産業大学企業からの先端技術の流出、自衛隊や官僚、政治家への不透明な働きかけに対して、日本が現在より強い魔法的対応を取れない期間がそのまま延びることになると思います。

万が一、この空白の1年の案内に取り返しのつかない国益の既存が生じた場合、あのとき法案を出しておけばよかったということでは済まされないと思います。

私は国体都市圏を守る観点から、この作用繰り、先送りではないという話でありましたけれども、先延ばしでこのスパイ防止関連補正を出すということに関しては、日本の安全保障を削る重大な政治判断であると思っております。

政府はこの1年のリスクをどう評価をし、その思いを本当に理解した上で、先送りを決めていないということでありますけれども、そうだったとしたら、またいつまでに有識者会議の議論を終えて、またいつまでに法案要項をまとめ、どの国会で提出するのか、後退のない具体的な工程表を国民の前に示すおつもりはあるのか、明確な答弁を官房長官にお求めしたいと思います。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

委員の問題意識は共有するものであります。

外国勢力による我が国への意思決定の不当な干渉のさらなる防止の方策に関しては、現在各党の御提言等もいただいているところでございますし、御党も法案を提出されたということでございますから、様々な考え方に基づき、様々な事項が今示されているところでありますから、政府としては関連する課題や論点を整理し、そして現時点でその検討状況などをお示しできる段階ではないということを、まず御理解をいただきたいと思います。

外国による不当な干渉のさらなる防止方策を含むインテリジェンス機能強化の関連施策の中には、国民の権利義務に関わり、その影響をよく考慮した上で制度設計や施策立案を行うべきものも含まれ得るところではありますので、慎重に検討を進めなければならないと考えております。

いずれにしましても、委員の思いとは共有する前提で。

現在の複雑で厳しく、そして変化の早い国際環境において、国民の皆様の安全安心や国益を守り抜いていくためには、様々な関連施策を適時適切に検討して、そして着実に実行に移していくこと、このことが重要であるということには変わりございません。

委員長 山下貴司

山下貴司委員長川君。

質疑者 川裕一郎

川裕一郎具体の工程表は示すことはできないということでありましたけれども、今回のこの法案が明日にでも提出するのであれば、箱はできたということで、その中にしっかりとした中身を備えていくということが大切だと思います。

それも早い段階で、ぜひとも一刻も早い段階で中身を揃えていただく、そういう対応もいただきたいというふうに、これはお願いであります。

ここからは国家公安委員長に何点か質問させていただきます。

まず監視権限の歯止めと法的統制についてお伺いをします。

警察機関の情報を横断的に取り扱うことになれば、制度上は個別に管理されていた情報が実質的には一体として運用されることになります。

その結果、これまで個別法によって厳格に制約されていた通信の秘密や個人情報の取り扱いについて、共有という名のもとに事実上、アクセス範囲が拡大していくのではないかという懸念があります。

特に問題なのは、制度上は違法でなくとも運用の積み重ねによって結果的に規制が骨抜きになる、いわゆるなし崩し的な拡大であります。

そこでお伺いをします。

国家情報会議を経由することによって、既存の法的制約が実質的に迂回されることはないと明確に断言をすることができるのか。

その担保はどの条文であり、どの運用基準によって確保されるのか、具体的にお示しください。

また、警察としてこの新たな枠組みの中で、情報の取得、共有、利用の各段階において、どのような内部統制とチェック体制を構築をするのか。

現場任せではなく、組織としてどのように逸脱を防ぐのか、明確にご説明をください。

答弁者 赤澤亮正

赤澤亮正国家公安委員長お答えいたします。

本法案が成立した場合、各省庁が保有する多様な情報を国家情報会議、また国家情報局が集約することそうなりますが、個人情報等の取扱いのルール自体を何ら変更するものではないと承知をしております。

警察における情報の取り扱いの観点からも、ご懸念には及ばないというふうに考えております。

その上で、警察が公共の安全と秩序の維持という責務の範囲内で情報収集を行うべきことや、個人情報保護法等の関係法令を遵守した上で個人情報を取り扱うべきことは当然であり、こうした点について、例えば全国警察の警備部門の責任者を集めた会議であるとか、警察庁担当者の出張による指導の機会、これを通じて都道府県警察に対しても指導しているものというふうに承知もしております。

私としても今後ともこうした取組が着実に進められるように警察を指導してまいりたいと思っております。

質疑者 川裕一郎

川裕一郎適時対応していくということでありまして、次に関連しまして、次の質問に行きたいと思うんですけれども、データ統合とプロファイリングの危険性についてお伺いをします。

複数の行政機関及び警察が保有をする情報が統合されることで、個人の行動履歴、交友関係、購買思考、さらには思想や価値観にまで踏み込んだ推測が可能となる環境が生まれます。

これは利便性の裏側で、個人を点ではなく線、さらには面として把握することを可能にし、結果として特定の属性や思考に基づいて人を評価する、また選別する、いわゆるプロファイリングの高度化につながります。

こうした仕組みは一歩間違えれば、「疑わしきは管理する」という発想を助長し、無実の国民に対して見えない監視や不利益を及ぼす危険性をはらんでいます。

ここでお聞きをします。

国家情報会議において、個人に関するプロファイリングはどの範囲まで許容されるのか。

その明確な基準は存在するのか。

また、その情報が捜査や行政措置に用いられる際、どのような法的手続き、第三者チェック、事後検証が。

答弁者 赤澤亮正

赤澤亮正国家公安委員長プロファイリングなどについての今お尋ねございましたけれども、国家情報会議であるとか国家情報局においては、各省庁が保有する多様な情報を集約して、横断的に分析することを通じて、情報の客観性を担保していくこと、そういうふうに承知をしております。

そういった情報の取扱いに当たっては、個人情報保護法等、関係法令を遵守して行われるものというふうに承知をしております。

あわせて救済措置について、これもお尋ねございましたが、4月10日の本委員会において、内閣官房の政府参考人の方から、各機関、国家情報局も含む各機関の個別の調査活動の何がしかの問題によって、個々人に損害等が発生した場合には、この法律特有の特別な規定はございませんけれども、国家賠償、その他既存の救済措置によって、救済の手順が進む旨の答弁がなされているものというふうに承知をしております。

委員長 山下貴司

山下貴司委員長川君。

質疑者 川裕一郎

川裕一郎プロファイリングの範囲ということに関しては、なかなか明確ではなかったかと思うんですけれども、個人自身がこの法律をつくったことによって、不利益を受けないように、ぜひともしっかりと対応いただきたいというお願いであります。

次に、AI、アルゴリズムの活用の透明性について、これも国家公安委員長にお伺いをします。

今後、国家情報会議における情報分析において、AIや、安藤大臣。

歪んでしまう可能性があります。

にもかかわらず、その判断過程が検証できないのであれば、国民から見れば、なぜ自分が対象になったのかわからないという極めて不透明な状況が生じかねません。

そこでお伺いをします。

国家情報会議において、AIを活用する場合、その分析の妥当性をどのように検証するのか、また、判断過程においてどの程度の説明可能性を確保するのか、さらに誤ったアルゴリズム判断によって不利益が生じた場合、その責任は誰が負うのか、システムの開発者なのか、運用主体なのか、それとも最終判断を行った行政なのか、所見をお聞きしたいと思います。

答弁者 赤澤亮正

赤間国家公安委員長。

一般論として申し上げれば、まずAIが社会に大きな変革をもたらす中で、治安確保の観点からこれに積極的に対応すること、このことは必要であるというふうに考えております。

その上で、今、委員の方からAIの活用に伴う責任のあり方等についてお尋ねありましたけれども、昨年の12月に政府の人工知能戦略本部、ここにおいて決定された人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針、ここにおいて、AIを活用する範囲や条件については、人間自らが最終的な判断を行うことや、AIがもたらす社会的影響を踏まえ、責任の所在の明確化、責任を果たすための仕組みの構築等により、技術的、制度的、社会的観点から、いわゆるアカウンタビリティを合理的な範囲で果たすことなどと記載しておるところでございます。

これを受けて、警察庁においても、AIガバナンスの責任者を任命し、体制を構築するなどして、適切なリスク管理を行いつつ、AIの利活用を推進しているものと承知をしております。

委員長 山下貴司

川君。

質疑者 川裕一郎

責任の所在は警察庁のAIガバナンスの責任者ということで、これは間違いないですかね。

答弁者 赤澤亮正

赤間国家公安委員長。

いわゆる警察庁における、また警察組織におけるということが前提で、いわゆる国家情報会議、これは私の所管というよりは、内閣官房長官の方の所管となりますので、そちらの運用については、私の方からの答弁は差し控えたいというふうに思います。

委員長 山下貴司

川君。

質疑者 川裕一郎

答弁を差し控えたいという話でしたけれども、その前に答弁があったのは、警察庁のAIガバナンスの責任者ということが伺ったんですけれども、それで間違いないですかということです。

はい、間違いないですね。

じゃあ続けて質問をします。

次に地方自治との関係についてお伺いをします。

国家情報会議が中央主導で機能する場合、都道府県警察や地方自治体の判断や実情が、軽視的に反映されなくなる懸念があります。

しかしながら治安というものは地域の歴史、文化、人口構成、産業構造などと密接に結びついており、簡単には判断できないという部分があると思います。

現場の感覚と中央の分析が乖離をした場合、その不利益は最終的に地域住民に及ぶことになると思います。

ここでお聞きをしたいのですが、国家情報会議の意思決定過程において、地方の警察及び自治体の知見をどのような形で取り込むのか、単なる情報提供にとどまるのか、それとも意思決定に実質的に関与できる仕組みとなるのか、また、中央の方針と現場の判断が対立した場合、どのような調整プロセスを経て結論を導くのか、お聞きをしたいと思います。

答弁者 赤澤亮正

赤間国家公安委員長。

まず前提として今の現行の警察制度でございますが、執行事務を原則として都道府県警察に一元化している一方で、警察庁において都道府県警察からその活動状況等について随時報告を受けつつ、国家的また全国的な観点からの所要の指導、調整を行っており、こうしたいわゆる調整プロセス、これが円滑に機能しているものというふうに承知をしております。

私としても、警察庁から都道府県警察の実情について、日々報告を受けているところでもございます。

国家情報会議に対して、このような現場の知見を生かしながら、会議における調査審議に貢献をしてまいりたいというふうに思っております。

委員長 山下貴司

川君。

質疑者 川裕一郎

ありがとうございました。

次は国家公安委員長、最後の質問をさせていただきます。

内部統制と組織の自浄作用についてお伺いをします。

国家情報会議のように、強大な権限と高度な秘密性を併せ持つ組織においては、外部からの監視だけではなく、内部からの自浄作用が極めて重要となります。

しかし、閉鎖性の高い組織ほど、不正や逸脱行為が表面化しにくく、問題が長期間放置されるリスクがあることは、国内外の事例が示しているとおりであります。

そこでお聞きをします。

警察組織において、不適切な運用や違法行為を内部から通報できる制度は、どのように整備をされているのか。

また、通報者に対する不利益取扱いをどのように防止をするのか。

実際に機能させるために、どのような運用上の工夫、例えば独立した通報窓口の設置や、外部機関の関与などを検討しているのか、具体的に御説明ください。

答弁者 赤澤亮正

赤間国家公安委員長。

まず、警察の内部通報制度についてお尋ねいただきました。

警察庁においては、主席監察官のもとに内部公益通報受付窓口を置いており、警察庁の職員等から警察庁についての法令違反行為等の通報を受け付けているというふうに承知をまずしております。

通報受付窓口については、主席監察官のもとにおいている窓口に加えて、弁護士窓口、さらには国家公安委員会窓口を置いています。

ほか、例えば国家公務員倫理月間に合わせて資料を配布することなどによって、広く職員に対する周知に努めておるところでございます。

通報受付窓口に対して通報がなされた場合には、公益通報者保護法等の。

委員長 山下貴司

川君。

質疑者 川裕一郎

はい、ありがとうございます。

組織の自浄作用をしっかりと求めていくためには、こういうことが大切だと思いますので、今後も対応いただきたいというふうに思います。

国家公安委員長への質問は以上となります。

ありがとうございました。

次に、はい、退席いただいて。

はい、結構です。

ありがとうございます。

はい、じゃあ国家公安委員長は退席されて結構です。

次に、有事、緊急時における国家情報会議の対応のあり方についてお伺いをします。

武力攻撃事態や大規模テロ、大規模サイバー攻撃といった有事の場面において、国家情報会議と国家情報局が実際にどのような対応をするかという点は、本法案の実効性を左右する極めて重要な論点であります。

本法案第2条では、緊急の事態への対処が重要情報活動の対象として位置づけられ、第6条第2項では議長が特定の事案について集中的に審議を行うことができると規定されております。

しかし、有事における具体的な対応やプロセス、運用上の全体像は条文上必ずしも明らかではありません。

そこでお聞きをします。

武力攻撃事態や重大なテロ、大規模サイバー攻撃が発生した場合、国家情報会議はどのタイミングでどのように状況評価と役割分担と連携をどのように整理をしているのか。

有事のファーストレスポンスにおける国家情報会議の具体的な対応イメージを時系列も含めて御説明いただきます。

政府参考人

岡内閣審議官。

委員御指摘のような緊急事態が発生した場合におきまして、政府の対応体制としましては、すでに例えば内閣危機管理官が主導する緊急参集協議でありますとか、あるいは国家安全保障会議による緊急対策を決定する枠組みもございますし、あと先ほど感染症につきましてもですね、そういった新しい機構が出来上がっているということを御答弁申し上げたとおりでありまして、これらの関係整理という点は実務的には非常に重要な論点でして、その御指摘に応えるべく各機関間でしっかり調整をしているところでございます。

政策部門におけるこれらの緊急参集協議や国家安全保障の開催を国家情報局などが情報面から積極的に支援するというやり方がふさわしい局面もありましょうし、反対に国家情報会議を開催してインテリジェンスの観点から事案の総合的な分析及び評価を実施して先行きをしっかり見通すということがふさわしい場面もありましょうし、どうした対処が最適かは個別具体の事情により異なると思われます。

委員のおっしゃる有事のファーストレスポンスという点で申し上げますと、政府として措置すべき対策や政策の決定までに残されている時間的余裕や、あるいはすでに発生してしまっている危機事案をインテリジェンスの視点から分析評価する余地がどれくらいあるのかといったことから、開催の要否が自ずと決まるものと思われます。

ただ、大きな自然災害の発生も含めて危機においてインテリジェンス機能の果たすべき役割は大きく、会議開催の要否にかかわらず、例えば他の会議体が立ち上がる場合には、情報面で全力的にサポートするなどして、国民の安全のため、役割を全うする所存でございます。

委員長 山下貴司

川君。

質疑者 川裕一郎

時間となりましたので、これで終わらせていただきますが、緊急事態の対応というのが、まさにいつ起こるかわからない状況の中での国家情報会議としての立ち回り、非常に重要な部分があると思いますので、しっかりと対応いただけるよう祈念申し上げまして、これで私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

委員長 山下貴司

次に高山聡史君。

高山君。

高山聡史 (チームみらい) 14発言 ▶ 動画
質疑者 高山聡史

ありがとうございます。

チームみらいの高山聡史です。

この時間は、まず国家情報会議の実効性を支える技術と人材への継続的な投資という観点で伺います。

すでに本委員会での政府からの御答弁でもたびたびありますが、現代のインテリジェンスというものは、人的な情報、信号情報に加えて、AIによる大規模データ解析や公開情報の活用を組み合わせて初めて政策判断に資する価値が生み出されるものと承知しております。

同盟国、同志国のインテリジェンス領域での技術投資の規模あるいは技術人材プールの厚みなど、各国の動きを見ても、これらの必要性は明らかなものだと思います。

この点に関連して、本日午前中の連合審査においても官房長官から、国家情報局に幹部クラスを含む技術系のチームを組成することも検討という前向きなご答弁がございました。

これは我が国のインテリジェンス機能強化に向けて大変重要な認識をお示しいただいたものと。

答弁者 木原稔

委員御指摘のとおり、現在は極めて膨大で日々大量に更新される世界中の情報がインターネットを用いて容易に入手できる時代となっておりますし、また言語の壁もネット上では容易に超えられるようになっているというふうに理解をしております。

こうした公開情報を衛星情報やヒューミントといった秘密情報と合わせて、総合的に整理分析する機能が、インテリジェンスの水準向上のための1つの鍵となっております。

先ほども述べたとおり、データが大量であることと、外国語の情報が多いことを踏まえますと、AIを用いた自動解析の助けを得ることが不可欠であるというふうに言えまして、そのためのツールの開発や運用というのは、新設される国家情報局におきまして、先端技術を有する民間企業の助けも借りながら、しっかりと進めたいというふうな考えでおります。

また、人材の面で申しますと、例えば、生成AIの性能が数か月ごとに大幅に更新されるなど、この分野の技術革新のスピードが凄まじく、ツールやシステムの開発や導入に加えて、継続的な更新、ないしは最新状態の維持という観点からも、技術的人材を中心とする体制の確保というのは、極めて重要であると考えており、何とか確保したいと思っております。

高度人材を民間企業と取り合う形になるため、政府全体の見方としましては、まずは国全体の理系人材、あるいはICT系人材。

質疑者 高山聡史

ありがとうございます。

この高度人材の取り合いであるという認識は以前の答弁でもいただいていたかと思いますが、まさに高度人材であるからこそ、できるうちでは、とにかくやり尽くしていただいて、国民の安全と国益を守るために必要なことであるという認識のもとで、前向きなお取り組みをお願いしたいと思います。

続いて、国家情報会議及び国家情報局の活動に対する評価の枠組みについて伺います。

本日の連合審査でも評価であるとか検証の重要性について外務大臣、防衛大臣からもそれぞれ御答弁いただいたわけですが、情報部門に対する評価を実効的なものとするためには、まず大前提として評価の素材となるデータが日常の業務プロセスの中できちんと継続的に蓄積をされていくことが不可欠だと思います。

そこで伺います。

国家情報会議、国家情報局の活動に対する評価の枠組みを実効的なものとするために、政策部門による自己評価を支える情報、またプロセス全体の評価を支える記録などを継続的に蓄積していく仕組みをどう設計し運用していく構想か。

政府の認識を伺います。

答弁者 木原稔

まず、基本的な部分について申し上げますと、国家情報会議または国家情報局における意思決定に係る記録や、作成、使用した分析資料などにつきましては、他の行政機関と同様に、公文書管理法及び関連する法令に従い、可能な範囲で記録を作成して、適切に管理することで、後年における検証に必要なデータを蓄積してまいります。

他方、情報プロダクトが完成に至るまでには、さまざまなソースに触れて複雑な工程をたどることも多く、そのプロセスを最終成果物とは別に、分かりやすく記録を毎回しておくというのは、必ずしも容易ではありません。

けれども、素材としての個別の重要情報や中間的成果物を公文書として残しておくことも考えられますし、特に秘密区分の高い情報につきましては、特定秘密保護法や公文書管理法に基づきまして、別途の文書が作成され、厳格に管理されることが定まっておりますので、素材データの蓄積という点では、秘匿度の高いものほど着実に管理される。

他方で、その時々に分析官が、先ほど申し上げた表現をもう一度使いますと、有用であったとか、有用でなかった、ここが不足していたといった評価につきましても、このフィードバックの評価も必要に応じて記録することによりまして、インテリジェンスサイクルの始点から終点までを何とかたどることができるようにすることができるのではないかというふうに思ってまして、これらは自らの検証にも有用ですし、また、部外による検証にも有用ですし、直近の政策サイドのような部外からの評価にも有用ですし、冒頭申し上げたように、公明における検証という点でもまた有用ということでございまして、これを使いやすく管理しやすい形でデータを蓄積していくその方法につきましては、しっかりと検討してまいりたいと考えております。

委員長 山下貴司

高山君。

質疑者 高山聡史

ありがとうございます。

改めて、プロダクトだけではなく、プロセスに関しても、公文書として、しっかりと記録保存の対象になる、そして、そういった認識で進めていただいているということ、大変重要な認識の確認であったと思いますし、また、おっしゃっていただいたとおり、これは記録ということは必ずしも、容易なことではないというのは、私も民間企業。

橋本先生、ほかご提出のインテリジェンス法案について提出者に伺いたいと思います。

まず冒頭、橋本先生の午前中の質疑にもございました。

今の個別のインテリジェンス機関が必ずしも十分たるものではないのではないかという問題意識は私としても共有するところでございます。

足元の国内外の情勢も踏まえつつ、我が国のインテリジェンスをどのように適切に強化をしていくか、そういった目線でのご質問ができればというふうに存じます。

その上で、こうした問題意識を共有する立場から提出者に伺います。

まず1点目、立法趣旨について、政府提出の国家情報会議設置法という形を取ることに対して、プログラム法として理念、基本方針、推進体制など、幅広く規律するものを取られようとしている背景についてお聞かせください。

そしてまとめてお願いします。

2点目。

このプログラム法でなければ解決をしない制度的課題について、我が国のインテリジェンス機能強化のために制度的に必要な中核的要素が何であるかというところについてお考えを伺います。

そして3点目。

提出者が目指すインテリジェンス機能の強化、インテリジェンスサイクルを国家としてどのように実効的に回していくのかについて、その構想を伺いたいというふうに思います。

質疑者 橋本幹彦

橋本幹彦君。

ご質問ありがとうございます。

本インテリジェンス法は、ご指摘のようにですね、プログラム法であると同時に、基本的な理念を定めた、基本法的性格を持つ立法でもあります。

我が党としては、我が国のインテリジェンスを抜本的に強化する必要があると考え、インテリジェンス体制整備の全体像をプログラム規定といたしました。

これは我が国で初めてインテリジェンスを定義したものでもありますけれども、このインテリジェンス強化のための議論を進めるためには、まずこの全体像を国民の皆さんに示して、国民の理解を得ながら建設的な議論を進める必要があると考えたからであります。

国家情報会議設置法がステップ1で、この議員立法インテリジェンス法がステップ2というふうに言う方もいらっしゃいますけれども、この国民のインテリジェンスに関する適切な理解を得るという観点からは、これはステップ0とも言うべき内容であると考えております。

国家情報会議設置法は司令塔としての組織の設置法となっておりますけれども、インテリジェンス法ではですね、このインテリジェンス体制整備ということで行政機関の整備ということも謳っております。

まさにこの確保というのは、インテリジェンス法の論点も、インテリジェンス法で示した論点というのも、こういった確保の内容もカバーしているものと考えております。

加えて、インテリジェンス機能強化のための中核的要素についてお尋ねがありました。

我が党ではインテリジェンス体制の整備において特に重要となる要素として三本柱、国民の自由と人権の尊重、国家の存立と主権の防衛、インテリジェンスの最前線に立つものの保護というものを議論の三本柱として設定いたしました。

この三本柱の具体的内容を申し上げますと、第一に日本国憲法が保障する基本的人権の尊重を制度として明確的に位置づけ、インテリジェンスの目的は国民の自由や人権、そしてその根底となる民主主義を守ることにあって、いやしくもこの公権力による監視や権限の乱用があってはならぬというところを明確に定め、そのための仕組みを構築するところにあります。

第二に、インテリジェンスが国家の存立に関わる重要な課題であるとの認識のもと、我が国の情報基盤を整備し、不当な情報活動や影響力工作による悪影響を排除する体制を強化することにあります。

これは、スパイを逮捕すればよいというような、法執行的措置、司法的措置を過度に重んずる言説から距離をとって、インテリジェンスの一部開示であるだとか、エージェントに関する情報の透明化、こういった他国でも一般的に見られるように、相当な措置も含めて、総合的にインテリジェンスを強化していくべきだ、安全保障のために確実にしていくべきだという考えもあるものであります。

第三に、インテリジェンス活動に従事する現場の方々の安全と名誉、そして職務の継続性を確保するための仕組みを整えること、これらが三本柱でございます。

また、実効性についてのための構想についてもお尋ねがありました。

まず、実効性ある形でのインテリジェンス体制の構築に必要な要素として、第一に、民主主義国家である我が国において、インテリジェンス機関は国民の信頼なくして、その正当性を維持できない、そして実際に適切に活動することができないというところにあります。

国民の信頼を得ながら、実効性あるインテリジェンス機能の強化を行うにあたり、重要となるのが、大河原耕機をめぐる冤罪事件の事例を教訓とし、第三者によるレビューを行い、組織の透明化と専門性の確保を徹底する必要があると考えております。

また、外国の不当な影響力の行使を防止するための透明化や偽情報対策などの施策、インテリジェンスをもっぱら行う機関の創設、手法の拡充、関係者の安全及び適切な処遇の確保、名誉の尊重といった施策も大変重要であると考えております。

これらは全てインテリジェンス法に定めているものになります。

委員長 山下貴司

高山君。

質疑者 高山聡史

ありがとうございます。

今いただいた御答弁に触れましても、大変思いを持って御提出いただいたんだなというところを共感するところも多くございました。

今おっしゃっていただいた、これがステップゼロにあたるのか、ステップ2に当たるのかというところ、両方の観点あるかと思いますが、少なくとも各法と比べてスコープが広いというか、要素が多いものであるかなと思います。

その上で私としても共感する部分と、さらに議論を深めたい部分、両方ございますので、少しこの時間限られているというところで、また別の場でもいろいろと議論させていただきたいというふうに思います。

私からの今回の本法案の質疑としては、最後に我が国のインテリジェンス機能強化をどのように実現していくかについて官房長官に伺いたいというふうに思います。

本委員会、そして連合審査での質疑を経て私の中でも明確になった認識がございます。

それは現代のインテリジェンスというものに対して総合調整の必要性というところでございまして、一つにはまさに本法案が必要とされる理由である、各省に分散する情報機能を束ねる省庁横断の総合調整機能というところです。

しかしこれに加えてもう一つ、技術基盤や技術リーダーシップの総合調整、すなわちAI等を用いた公開情報分析などの整備と、それを継続的に進化させていく技術リーダーシップの調整、これも大変重要なのではないかというふうに考えます。

この2つは現代のインテリジェンスを駆動する、ある意味車の両輪ともいえるようなもので、どちらかを変えても十分には機能しないものではないかと、個人的には考えます。

そこで官房長官に伺います。

国家情報会議、国家情報局が有する総合調整機能を支える技術基盤の整備とその継続的な進化を政府が、誰がどのように主導していく構想というふうになりますでしょうか。

官房長官の御認識と意気込みをお伺いいたします。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

我が国のインテリジェンスコミュニティの各機関やその司令と組織が備えるべき技術基盤のあり方というのは、委員は継続的な進化というふうに表現をされましたけれども、そういった要素も含めて総理をトップとする国家情報会議において調査審議する事項となり得るものと考えられます。

誰がこれからリードしていくかと問われれば、国家情報会議または国家情報局という新組織がそうであるという答えになるわけですが、問題はまた技術的な見地からそれを誰が支えるかということであり、これ午前中の審議でも委員もまた御質疑もされましたけれども、国家情報局内にその情報システムや分析ツール等の開発の企画や、また運用を担当する技術系職員を中心としたチームを置くということは一案であると改めて申し上げておきます。

他方で政府内の知識だけでは昨今の技術革新のスピードに追いつけない場合もあるかと思いますから、優れた技術を有する民間事業者の助力を得るということもまた不可欠であると考えており、安全保障分野と並び情報分野においても官民協力の取組というのをこれを確立していきたいと考えております。

委員長 山下貴司

高山君。

質疑者 高山聡史

ありがとうございます。

この国家情報会議の設置後、総理、官房長官がしっかりリーダーシップを発揮していただき、そして技術的にも必要な取組がさらに前に進むことを期待いたしまして、私の質問を終わります。

委員長 山下貴司

次に塩川鉄也君。

塩川君。

質疑者 塩川鉄也

日本共産党の塩川鉄也です。

国家情報会議設置法案について質問をいたします。

これまでの委員会の中でも取り上げてまいりました大垣警察市民監視事件ですけれども、2024年名古屋高裁は警察による個人情報収集と中部電力子会社

塩川鉄也 (日本共産党) 24発言 ▶ 動画
質疑者 塩川鉄也

市長への情報提起を違法とし、個人情報の抹消を命じました。

十七日の党委員会で、違法判決を受けた警察は、原告に対して謝罪を行ったのかと、赤間国家公安委員長にお尋ねいたしましたが、その際には判決を重く受け止めると繰り返すだけでありました。

改めてお尋ねをいたします。

違法判決を受けた警察は、原告に対して謝罪を行ったんでしょうか。

赤間国家公安委員長。

答弁者 赤間国家公安委員長

違法判決を受けて、岐阜県警察は、原告の方々に対して、これまで謝罪またお詫びという言葉を用いたことはないものというふうに承知をしております。

他方で、私の方でこれまでもまだ判決を重く受け止めていると申し上げたその趣旨でございますけれども、判決で大垣署員の活動が違法とされたこと、これを真摯に受け止め、改めるべきことは改めなければならない、そういう思いを込めたものでございます。

また、岐阜県警察において、原告の方々との面会、さらには県議会等の場でその思いをお伝えしてきたものというふうに承知をしております。

質疑者 塩川鉄也

塩川君。

謝罪、お詫びという言葉を原告の皆さんに使っていないと。

改めるべき、改めると言ってもそもそも謝罪がないんですから、その大元が欠けているわけで。

警察は違法判決を受けても当事者に謝罪、お詫びをしていないと。

判決を真摯に受け止めるというだけでは反省がないと言わなければなりません。

もう一つ、自衛隊情報保全隊の市民監視事件もあります。

防衛省にお尋ねします。

米国のイラク戦争が始まった2003年、イラク戦争に反対し、イラクへの自衛隊派遣に反対する市民の活動を監視し、情報収集していた事件であります。

市民のプライバシー権や表現の自由の侵害が問われ、第一回判決において違法の判決が行われました。

防衛省として上告をせず、違法の判決が確定をしました。

人権侵害が違法とされた情報保全隊市民監視事件について、政府として当事者に謝罪をしたんでしょうか。

防衛省松尾防衛政策局次長。

政府参考人 松尾防衛政策局次長

お答えいたします。

自衛隊情報保全体による情報収集活動の停止を求めた裁判につきまして、防衛省としては国の主張が一部認められなかったというところではありますけれども、司法による判断を厳粛に受け止め、情報保全体が防衛省自衛隊の所掌事務の任務の範囲内で関係法令に従って、適切な方法で情報収集を今後続けていくよう徹底をしているところでございます。

本件の判決を受けまして、司法のこの判断を重く受け止めるという観点から、プライバシー侵害が認定された原告の方1名につきまして、賠償金10万円を速やかに支払ったところでございます。

また、判決の趣旨を踏まえまして、情報保全体が関係法令に従って適切な方法で情報収集を行うということを徹底するべく、部内の規則におきまして、基本方針として個人情報の適切な取扱いなど、コンプライアンスの確保を図るため、関係法令に関する教育内容の充実を図るとともに、部隊における指導を徹底するということも定めてございます。

こういったことを徹底すべく、個人情報の適切な取扱いを含めたコンプライアンスについて、自衛隊において教育及び検査を徹底しているところでございます。

質疑者 塩川鉄也

塩川君。

賠償金を払ったと。

謝罪したんですか。

防衛省。

防衛省松尾次長。

政府参考人 松尾防衛政策局次長

判決を受けまして謝罪、お詫びというような言葉を使っているわけではございませんけれども、司法の判断を重く受け止めるという観点で、今後こういったことが起きることがないように部内における教育などを含めて徹底をしているところでございます。

質疑者 塩川鉄也

塩川君。

重く受け止めるというだけで謝罪、お詫びという言葉を使っていないんですから、謝罪がないままなんですよ。

そういう点でも自衛隊も、そして警察も、違法判決が出されても全く謝罪も反省もないということが改めて明らかになりました。

官房長官にお尋ねをいたします。

高市総理が、政府の政策に反対するデモや集会に参加していることのみを理由として調査の対象になることは想定しがたいと述べましたが、実際にはイラク戦争に反対するデモや集会に参加しただけで監視対象となっていた。

本法案は情報機関が違法に収集した情報の共有を拡大し、市民監視、人権侵害を強化する、そういうものとなるのではありませんか。

木原官房長官。

答弁者 木原稔

これまでもたびたび答弁を差し上げておりますが、本法案ですが、国家情報会議及びそれを支える事務局としての国家情報局を設置してインテリジェンスの司令塔機能を強化することで、複雑で厳しい国際環境のもとにおいても危機を未然に防ぎ、国民の皆様の安全や安心、そして国益を守り抜くことを目的としたものであります。

また、本法案ですが行政機関相互の関係を律するものであり、国家情報会議にも国家情報局にも、その他の行政機関においても、国民の権利義務に直接関わるような権限規定を設けるものではありません。

組織法であります。

国家情報局による総合調整の対象となる各省庁の事務は、それぞれの主任の大臣により分担管理されておりますので、各大臣の監督の下、これまでと全く同じ所掌事務や権限に基づいて情報活動を適切に行うものであります。

本法案はこのことに何ら変更を加えるものではありません。

したがって、お尋ねのような監視を強化するものでもなく。

人権を侵害するようなものでもありませんし、むしろ国民の皆様の安全安心や国益の確保に資するものと考えております。

質疑者 塩川鉄也

塩川君。

市民監視、このような人権侵害について謝罪も反省もないんですから、そういった総合調整を行う、それぞれの各機関のこういった誤りに対して何の反省もない中では、この総合調整を担う司令塔そのものがこのような人権侵害をさらに拡大するになると言わざるを得ないということを強く指摘をしておくものであります。

もう一つ、内閣官房長官が管理をする内閣官房保障費、いわゆる官房機密費についてお尋ねをいたします。

情報収集という名目で官房機密費が世論誘導や政界工作に使われてきたことを、党委員会でも指摘をしてまいりました。

その上で、私は2009年、民主党政権が誕生したときに、当時の平野官房長官に、官房機密費について質問をいたしました。

麻生自公政権から政権を引き継いだときに、金庫の中にいくら残っていたのかと尋ねると、平野長官は、「コメントはしたくありませんが、全くございませんでした」と答弁をいたしました。

金庫の中は空だったということですけれども、この件については御承知でしょうか。

木原官房長官。

答弁者 木原稔

内閣官房保障費ですが、内政外交を円滑かつ効果的に遂行するための、機動的に使用することが必要な経費であり、取扱責任者である内閣官房長官の判断と責任の下で、厳正で効果的な執行を行っております。

お尋ねについてですが、政策推進費、受払い簿の記録を確認しましたが、平成21年9月10日に2億5000万円の繰入があり、平成21年9月16日までに同額が支出されたものと承知しております。

質疑者 塩川鉄也

塩川君。

2009年の8月30日が総選挙の投開票日なんですよ。

それで政権交代となるということで、そのときの麻生政権の官房長官が河村武雄長官だったわけであります。

麻生政権与党が敗北をし、今説明がありましたように、その直後の9月10日の政策推進費受払い簿において、官房長官自らが推討管理する政策推進費に2億5千万円を繰り入れたんです。

で、さらに9月16日のこの受払い簿の記録で、この日までに2億5千万全てを支出をしているということなんですよね。

9月16日は総選挙後の特別国会において、麻生内閣が総辞職をした日、鳩山内閣が発足をした日であります。

官房機密費は年間12億円余りであり、そのほとんどが官房長官のみが取り扱う政策推進費であります。

月に平均すれば1億円ぐらいのお金が使われるということですけれども、退陣する政権の官房長官が、8月30日に選挙で負けて9月16日に新しい鳩山内閣が発足する、そのわずか半月の間に2億5000万円ものお金を何に使ったのか。

こういうことはしっかりと明らかにすべきじゃありませんか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

内閣官房長官が管理をします内閣官房保障費ですが、国の機密保持上、その使途等を明らかにすることが適当でない、正格の経費として使用されてきております。

したがってその具体的、個別具体的な使途に関するお尋ねについては、お答えは差し控えてきたところでございます。

いずれにしましても、内閣官房保障費は取扱責任者である官房長官の判断と責任のもと、厳正で効果的な執行を行っているところであり、適正な執行というのを徹底してまいりたいと存じます。

質疑者 塩川鉄也

塩川君。

厳正で効果的な執行と言いますけれども、実際だって2億5千万円が退陣する政権ですよ。

退陣する政権が2億5千万何が必要なんですか。

常識的に考えておかしいと思いませんか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

当時の状況は私はもう詳細に把握しておりませんので、ご答弁がございません。

質疑者 塩川鉄也

塩川君。

まさに官房機密費を取り扱っている官房長官自身、過去のこういったお金のあり方についても、それはやはり必要な検証というのを行ってこそ、皆さん方が言う効果的な活用になるという話でありまして、実際にはもうつなぎ金になってたんじゃないのかという点が問われているわけであります。

木原長官にお尋ねしますが、この内閣官房保障費のうち、政策推進費というのは、官房長官自らが推討管理をし、領収書を必要としない費用ということでよろしいでしょうか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

御指摘のありました内閣官房保障費の一類計であります政策推進費ですが、政策の円滑かつ効果的な推進のため、内閣官房長官としての高度な政策的判断によって機動的に使用することが必要な経費であり、内閣官房長官が直接相手方に支払うものとして取り扱われております。

領収書についていろいろとご指摘もあるところですが、これは経費の性格上、必ずしもそろっていない場合もありますが、取扱責任者である内閣官房長官が、自ら推討管理を行っており、いずれにしましても、内閣官房長官の判断と責任の下で、厳正で効果的な執行を行っているところです。

質疑者 塩川鉄也

塩川君。

領収書もそろっていないと、自ら推討管理すると。

どうやってその適正性というのが担保されるんですか。

答弁者 木原稔

木原官房長官。

内閣官房保障費につきましては、これは他の経費と同様に関係書類をお示しし、事務補助者の立ち合いの下で必要な検査を受けているところでございます。

委員長 山下貴司

山下委員長:塩川君。

質疑者 塩川鉄也

塩川鉄也:政策推進費は官房長官が直接説明するとなっているんじゃありませんか。

答弁者 木原稔

木原官房長官:繰り返しになりますが、内閣官房において、内閣官房報奨費の執行管理の記録や支払事務の管理等の関係書類というのをお示しします。

そして事務補助者の立ち合いの下で、半期に一度必要な検査を受けているところです。

政策推進費についても同様であります。

質疑者 塩川鉄也

塩川鉄也:木原官房長官がその趣旨で答弁をしているときがありまして、会計検査院から特に申出のあった場合は、官房長官自らの説明を行うことになっていると。

会計検査院に報償費の執行に関して私が直接に説明を行うことはないが、事務方を通じて毎年検査の場において的確に対応しているという言い方をして、官房長官しか扱えない推進費について官房長官に対し直接の検査というのは行われていないという点でも、このような官房機密費は情報収集という名目で世論誘導や政界工作に多額の税金を積み込んできたものであり、国のこのような時の政権の権力維持のための情報操作を強めるものであり、政治腐敗を招くものとなっているということで、不透明な金の流れは認められないということを申し上げて質問を終わります。

委員長 山下貴司

山下委員長:次に中村はやと君。

質疑者 中村はやと

中村はやと:無所属2期目の中村はやとです。

内閣委員会での質問はこれで初めてでございます。

今回質問の機会をいただきまして、委員長はじめ、委員の皆様には、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。

さて、本法案に対する質疑もいよいよ大詰めとなりました。

私は皆様の質疑を、あそこの席でずっと聞く。

中村はやと (無所属) 12発言 ▶ 動画
委員長 山下貴司

中村君。

質疑者 中村はやと

情報の収集、活用、保全のあり方について伺います。

情報の具体的な収集方法については答弁が難しいことはもちろん承知しておりますが、少なくとも情報収集が法令に基づいて適正に行われること、またその利用が本来の目的に限定されることについて、どのような制度的担保が設けられているのかお示しください。

木原官房長官。

答弁者 木原稔

本法案ですが、インテリジェンスの司令塔機能を強化するものでございます。

情報を取得することを容易にする調査権限や、また捜査権限を新たに規定するものではありません。

つまり組織法というのが基本であり、これ作用法ではないということであります。

従いまして、政府における情報の収集、活用、保全等の在り方に変更を加えるものではないということです。

その上で、情報活動を推進するに当たりましては、国民の基本的人権を保護することや、政治的中立性を確保することは当然でございます。

これらの事柄については、憲法をはじめ、個人情報保護法や、国家公務員法などの関係法令において一般的横断的に規定がなされておりますので、既に担保されているものと承知をしております。

その上で本法案について改めて申し上げると、国家情報会議に特に期待される役割の性質を法文上明らかにするため、重要国政運営の例示といたしまして安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処を掲げているとおりでありますが、国家情報会議はこうした国民の安全や国益を守るという観点から、政府の情報機関が行う基本方針を定める機関でありまして、情報を政治的に利用したりするものでないということは、これまで累次にわたって明確に申し上げてきたところであります。

法令や服務規定等に従い、今回の審議において、各委員にさまざま御議論をいただいたことを十分に踏まえつつ、情報活動そのものは適切に推進していきたいと思っております。

中村君。

質疑者 中村はやと

ちょっとその情報の集め方について確認ということで聞かせていただきました。

1972年米国で起きたウォーターゲート事件、ああいったこともございましたし、その情報の集め方、基本的には何も今回は新しく制度を変えるわけではないわけですから、ちゃんと法令に則ってやるということを改めて確認させていただきたいであります。

また先日の委員会においては、マスコミは野党の追及を回避する目的で情報活動を行うことはないという答弁をお知らせください。

大川内閣審議官。

政府参考人 大川

お答えいたします。

まず情報の収集活用、それから保全などに関する具体的な法令の規定などについてでございますけれども、例えば情報の収集活用の観点で申し上げれば、個人情報の適正な取扱いにつきましては、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関に適用されるルールといたしまして、個人情報の保護に関する法律がございます。

同法は61条以下におきまして、行政機関における個人情報の取扱いについて規定するとともに、例えば69条におきましては、法令に基づく場合や、個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ当該個人情報を利用することについて、相当な理由があるときは、利用目的外の目的のために提供することができることを規定しております。

また、職員の政治的中立につきましては、憲法15条第2項に、すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとあるほかに、国家公務員法第96条第1項におきまして、すべて職員は国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない旨定めております。

なおこの規定は原則一般職の国家公務員に適用されるものでございますけれども、本法案におきましては、これを新設する特別職の国家情報局長にも適用するために、内閣法に特別の定めを置くこととしております。

加えて国家公務員法100条以下におきましては、政党や政治的目的のための行為をしてはならない旨規定しておりまして、自衛隊の任務等を定める自衛隊法第61条にも同様の規定が置かれているところでございます。

情報の保全につきましては、国家情報局で勤務する職員を含め、一般職の国家公務員については、同じく国家公務員法第100条第1項におきまして、その職を退いた後も含めて、守秘義務の規定が置かれております。

さらに特別職の国家公務員である国家情報局長につきましては、今回の法案の附則による改正後の内閣法第16条の2第5項の規定によりまして、先ほど申し上げました国家公務員法第100条第1項の守秘義務が適用されます。

繰り返しになりますけれども、本法案は、情報を取得することを容易にする調査権限や捜査権限を新たに規定するものではございませんで、従いまして、政府における情報の収集活用保全等のあり方に変更を加えるものでもありません。

中村君。

質疑者 中村はやと

保全についてはちょっと聞いてなかったんですけど、すみません、細かく聞いてたんで、先にお答えいただいてしまいましたが、一応聞こうと思ってたのは、情報の保全についても単なる方針ではなくて、外部からの圧力や政治的判断に左右されることなく、適切に管理されるための制度的な枠組みがどのように設計されるのかを聞きたいということを聞く予定でした。

はい、いいです。

じゃあ次に行きたいと思います。

民主的統制と監視の仕組みについてです。

アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどにおいては、議会に情報機関を監視する常設の委員会が設けられ、情報機関から活動内容について定期的に報告を受ける仕組みが制度として確立されております。

例えばアメリカでは上下両院に情報特別委員会が設置され、情報活動の内容や範囲について継続的な監視と報告が行われております。

またイギリスやドイツにおいても議会による監視機関が設置され、情報機関の活動に対して制度的な統制が行われていると承知しております。

つまり強い情報機関にはそれに対応する強い議会の監視機能がセットで設けられているというのが国際的な標準であると私は理解しています。

一方で本法案においては情報機関の活動全体を対象とした監視制度が盛り込まれていない。

国会による関与について新たな仕組みが設けられていないという状況にございます。

国家情報局の必要性そのものは理解しております。

しかし強い権限を持つ組織であるからこそ、それに見合う民主的統制が不可欠ではないでしょうか。

そこで伺います。

国会による関与を含め、第三者による実効的な監視機能をどのように確保していくのか。

また、なぜ現時点で新たな制度を設けていないのか。

その理由について併せて御説明ください。

はい、木原官房長官。

答弁者 木原稔

御指摘のような諸外国における情報機関に関する統制の仕組みというのもこちらも調べてみました。

それぞれの統治機構、また情報機関の歴史的発展などの経緯等を踏まえて構築されてきたというふうに承知をしております。

これに対しまして、我が国の統治機構であったり、また情報機関を含めた行政組織のありようですが、必ずしも諸外国と同じではなく、他国の仕組みをそのまま我が国に当てはめることは適当ではないと思い、我が国の行政組織や制度との整合性を十分に踏まえた上で、実効性の確保と統制のバランスを図る必要があるとそのような結論に至りました。

その上で本法案は、各省庁の行う情報活動の基本方針等を示す国家情報会議とそれを支える国家情報局を設置することで、政府におけるインテリジェンスの知例と機能を強化するものであります。

あくまでもこれは行政機関相互の関係を立するものであり、国家情報会議や国家情報局にも国民の権利義務に直接関わるような権限規定を設けるものではないことから、御指摘のような監視機能に関する規定は設けていないところです。

他方で本法案を成立させていただいた後には、その他のさまざまなインテリジェンス政策を検討していく際には、国民の権利義務に直接関わるような法制度を検討することも考えられることでありますから、その場合には適切な民主的統制のあり方についても検討が必要となることも想定されるのではないかと考えております。

中村君。

質疑者 中村はやと

私は情報という国民の命とも言えるものですね。

これを扱う上ではやっぱり重要なのは客観性だと思っているんです。

そして国際基準というのも決して無視はできないというふうに思っております。

法案提出者である橋本幹彦さんにも伺いたいと思います。

先ほど紹介したようなアメリカ、イギリス、フランス、ドイツではそういう機関がある。

日本ではまだそういうものがない。

そういったことに対してどのように考えられるかお願いします。

橋本提出者。

質疑者 橋本幹彦

ありがとうございます。

国民の信頼なくしてインテリジェンスが的確に行われません。

行政内部のチェックですとか、内閣による民主的統制のみでは政治的中立が確保されているとは言い難いと考えます。

故にインテリジェンス法案においても、第7条において国会による民主的統制を明記いたしました。

白書などへの国会に対する報告のみならず、先ほどご紹介いただいたような常設の委員会による監視も必要であると考えております。

各国いろいろな事例ありますけれども、我が国の情報監視審査会は特定秘密保護法等の範囲にとどまっており、他の民主主義国に比べて極めて民主的統制、国会による民主的統制は弱いと考えております。

他国の事例も参照しながら整備が必要だと考えます。

中村君。

質疑者 中村はやと

ありがとうございます。

橋本さんは私、選挙区が隣で、今日の朝も橋本さんの顔のポスターを見ながら来たわけですけれども、当選動機であります。

ありがとうございます。

非常に今回の国家情報局は、安全保障の強化に資する一方で、国民の権利や自由に深く関わる制度です。

先ほど官房長官からも、今回これが通過した暁では、前向きにいろいろなことを可能性として視野に入れながら。

やっていただくということは、答弁いただけたことは、いいことだなというふうに思っております。

私はですね、やはり今回の国会もそうなんですが、今、選挙に権力が集中している、今こそですね、権力に抑制的であっていただきたいというふうに思っているんです。

さらにですね、これが強くなる、強くなるというようなことで、国民が不安に感じるようなことであれば、本法案の本来の意思から大きく外れていくだろうとこのように考えておりますので、そのことを強く私の方からリクエストさせていただきまして、質問を終わりにさせていただきます。

ありがとうございました。

委員長 山下貴司

これにて、両案に対する質疑は終局いたしました。

これより、両案を一括して討論に入ります。

討論の申出がありますので、順次これを許します。

大島敦君。

大島君。

質疑者 大島敦

私は会派を代表し、国家情報会議設置法案について、政府提出法案に賛成、国民民主党提出法案に賛成の立場から討論を行います。

我が国を取り巻く脅威の質が

大島敦 (中道改革連合・無所属) 2発言 ▶ 動画
質疑者 大島敦

大きく変化する中、インテリジェンス機能の強化は喫緊の課題です。

本法案は国家情報会議への迅速な情報集約を可能にし、国家情報局に情報の収集から分析などを担わせるなど、政府の意思決定を支えるものとして必要なものです。

一方、情報機能の強化は常に憲法の枠内になければなりません。

国民の権利や自由を侵害することは断じて許されず、強化に見合うだけの民主的統制の整備が不可欠です。

特に運用に当たっての要諦は、政治による統制と情報分析の独立性の両立です。

政策側の意向に沿うよう分析を曲げる情報の政治化は、国家の判断を誤らせます。

政府には政策部門と情報部門の役割分担を明確にした上で、運用を徹底すべきです。

また、国民のプライバシーや表現の自由への懸念に対し、政府は正面から応える義務があります。

我々は、委員会質疑において、政府から政策に反対するデモへの参加のみを理由に、市民が調査対象となることは想定しがたいとの答弁を得ました。

これは今後の運用を拘束する重い答弁であり、政府はこの趣旨を厳格に守るべきです。

さらに、附帯決議において、国家情報会議及び国家情報局の活動内容について、国民の懸念を払拭するため、国会に適時適切に説明することが盛り込まれました。

これは情報活動に対し国会が継続的に関与し、政府に説明を求めるための重要な手がかりです。

本法案は我が国の情報力を強化するための出発点です。

その正当性は、十分な民主的統制と人権保障、分析の客観性によってのみ保たれます。

政府が国会への説明責任を果たし、権利と自由を守りつつ、情報力を高める運用を行うことを強く求め、私の賛成討論といたします。

野村美穂君。

野村君。

質疑者 野村美穂

国民民主党の野村美穂です。

私は会派を代表して、国民民主党提出のインテリジェンス体制整備推進法案及び内閣提出の国家情報会議設置法案の両案について、賛成の立場から討論をいたします。

複雑化する国際情勢において、的確な情報に基づき確かな施策を実行することは、国と国民の安全を守るために必須です。

野村美穂 (国民民主党・無所属クラブ) 3発言 ▶ 動画
質疑者 野村美穂

野村美穂議員、国民民主党提出の法律案は、国と国民を守るための政策決定のエビデンスを作り出すことこそインテリジェンスの本質であるとの考え方に立ち、我が国で初めて法案においてインテリジェンスを定義するとともに、国会による民主的統制や政治的中立の確保など、その実施に当たっての理念や留意点を明確にした法案となっています。

本委員会におけるこれまでの議論を踏まえると、バランスの取れた、インテリジェンスの体制強化を進めていくという意味で、国民民主党の法案が包括的で、視座に優れたものであり、これを成立させることがベストであります。

他方、内閣提出の法律案については、インテリジェンスの体制強化のうち、組織の見直しのみを切り出したものであり、個人情報やプライバシーへの配慮、国会の関与、情報公開のあり方、過去の失敗の教訓を生かすための記録、公文書保存のあり方等についての懸念や課題が浮き彫りとなっています。

委員会質疑の中でも、個人情報やプライバシーの保護の徹底、政治的中立性の確保、国会への定期的報告義務、そして将来的なインテリジェンス体制整備における国会の監視強化など、国民の懸念に対する一定の対策が全体として整備すべきとの考え方に立つものであり、その一部のみを切り出した形の内閣提出法律案は十分なものであるとは言えませんが、方向性として否定するものではないことから賛成いたします。

今後、政府には関係法令等や本法案に関する国会答弁等の内容の厳格な遵守と、人材確保、教育体系の整備、国民への説明責任の履行を強く求め、私の賛成討論といたします。

委員長 山下貴司

山下貴司委員長:塩川鉄也君。

質疑者 塩川鉄也

塩川鉄也:私は日本共産党を代表して、国家情報会議設置法案について反対の討論を行います。

本案はスパイ活動の司令塔として、国家情報会議を設置し、官邸の意向がさらにダイレクトに警察や自衛隊といった各情報機関に伝わることとなり、さらに資料など提供させる義務を規定することで、官邸への情報集約が強化されるものです。

重大なことは、戦争する国づくりと一体のものだということです。

塩川鉄也 (日本共産党) 3発言 ▶ 動画
質疑者 塩川鉄也

安保三文書では、日米で共同の情報収集や目標捕捉などの能力活動の強化や、統合防空ミサイル能力強化が明記されました。

情報分野における対米従属を一層強化するものです。

情報収集機能を強化する本案は、米国の無法な先制攻撃に加担する日米同盟体制の強化をさらに加速することは明らかです。

こうした政府による情報収集能力の強化が、米国言いなり対外中心の経済安保体制づくりと結びついていることも容認できません。

また、各情報機関が引き起こしてきた市民監視や人権侵害を拡大するという点です。

イラク戦争時に自衛隊の派遣に反対する市民運動を幅広く監視していた自衛隊情報保全隊市民監視事件をはじめ、大垣警察市民監視事件、大河原工場機冤罪事件など、枚挙にいとまがありません。

手法において断罪されてきたにもかかわらず、政府は反省はおろか、被害者への謝罪も行うつもりがないことが明らかとなりました。

この点については、斉藤参考人が、違法に集められた市民の情報が情報共有されるということになると、その危険性を指摘をしています。

表現の自由や思想信条の自由、プライバシー権など、憲法が保障する基本的人権をないがしろにするものです。

さらに、時の政権による世論誘導、政界工作が拡大するという点です。

法案により国家情報局へと強化される内閣情報調査室は、内閣官房保身費、機密費の運用にもかかわり、学識経験者や各界の知識人との接触を業務の一つとしています。

その機密費はマスコミや各界知識人などに対する付け届けや、消費税導入時に野党工作のため浄権も積み込まれるなどしてきました。

本案はそうした政権による自身の権力維持のための情報操作を強めるものです。

国家情報会議は、自民・維新の連立政権合意書に掲げられたスパイ防止関連法制や対外情報庁設立を具体化する場であり、憲法9条や基本的人権を踏みにじる体制づくりは断じて許されません。

本法案の廃案を強く求めるものであります。

国民民主党提出の法案は、各法の問題点を解消するものでなく賛成できません。

以上、討論を終わります。

委員長 山下貴司

これにて、討論は終局いたしました。

これより採決に入ります。

まず、橋本幹彦君ほか2名提出、インテリジェンスに係る体制の整備の推進に関する法律案について採決いたします。

本案に賛成の諸君の起立を求めます。

起立少数。

よって本案は否決すべきものと決しました。

次に、内閣提出国家情報会議設置法案について採決いたします。

本案に賛成の諸君の起立を求めます。

起立多数。

よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

この際、ただいま議決いたしました本案に対し、長谷川淳二君ほか5名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの共同提案による不帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

後藤祐一君。

後藤君。

質疑者 後藤祐一

ただいま議題となりました不帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明いたします。

案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。

国家情報会議設置法案に対する不帯決議案。

政府は本法の施行に当たっては次の事項を遵守しつつ運用すべきである。

1、本法に基づく調査審議の対象となる重要情報活動については重要

後藤祐一 (中道改革連合・無所属) 4発言 ▶ 動画
質疑者 後藤祐一

国政運営に資する情報の解釈が過度に広範なものとなることのないよう、国民の安全や国益の確保の観点から政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うこととすること。

二、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に関し、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、これらが無用に侵害されることのないよう、十分な配慮を行うこと。

また目的外利用となる個人情報の提供及びその要請については同法を遵守するとともに、提供を受けた情報についても同法の規定に関する利用目的以外の利用を厳に慎むこと。

プライバシーの保護についても法令の規定の有無に関わらず、これと同様の取扱いに留意すること。

三、内閣総理大臣や内閣官房長官をはじめとする政策部門は、情報部門に対し、その所掌事務とは無関係な情報収集依頼を行わないこと。

また、国家情報局及び関係行政機関における重要情報活動及び外国情報活動への対処に当たっては、国家公務員法等の遵守はもとより、全体の奉仕者としての立場を逸脱するような政治的中立性を欠く情報収集は行わないこと。

特に特定党派の利益または不利益を図るため、国内の政治家や選挙区に関する情報や、選挙及び選挙運動に関する情報の収集は行わないこと。

本法の施行後、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、国会に報告するとともに公表すること。

その際、2及び3に反する情報の収集及び提供並びにそれらの要請を行わないための具体的方策についても検討の上盛り込むこと。

5、国家情報会議及び国家情報局の活動内容について。

4の文書とは別に、国民の懸念を払拭するため、関係法令、本法案に関する国会答弁及び本附帯決議の内容が遵守されているかどうかを含め、その求めに応じるなどして、国会に適時適切に説明すること。

六、国家情報会議の議事の記録を作成し、配付文書とともに公文書等の管理に係る制度に基づき、公文書として適正な期間保存すること。

七、国家情報局長は一定期間継続して在任することが好ましく、その人選に当たっては、その職責の重要性にかかわらず、実質的に同一行政機関の出身者のいわば指定席となっているとの疑念を招くことのないよう、適材適所を旨とし、それまでの経験を踏まえつつ、人物本位、能力本位で行うこと。

8、対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度や、いわゆるスパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度であって、国民の権利利益を制約するものを仮に検討する場合には、適切に国会が監視できるようにすることを前提に検討すること。

また、これらの法制度が実施された場合、国家情報会議及び国家情報局の集約し得る情報は、質的量的に大きく変わることも考えられることから、それらによる国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供の状況を国会の監視対象とすることも検討すること。

9、8の法制度も含む一層のインテリジェンスに係る体制の整備を仮に検討する場合には、インテリジェンスに係る体制の整備が国家の存立及び国民の安全の確保に関わる重要な課題であるとの認識のもとに、我が国の健全な民主主義の根幹の維持をはじめ、国益に寄与することを旨として行うこと。

併せて政治的中立性及び国会による民主的統制が確保されるとともに、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないことに留意すること。

また、情報収集等に係る手法を拡充するための措置、インテリジェンスに従事する者等の安全及び適切な処遇の確保のための措置、インテリジェンスに関する専門的知識や技能を有する者の確保のための措置、インテリジェンスの実施状況及びその効果の検証のための措置等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

以上であります。

何卒委員各位の御賛同をお願いいたします。

委員長 山下貴司

山下貴司(内閣委員長)これにて趣旨の説明は終わりました。

採決いたします。

本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

起立多数。

よって本案に対し、附帯決議をすることに決しました。

この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

答弁者 木原稔

木原稔(内閣官房長官)ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分配意してまいります。

委員長 山下貴司

山下貴司(内閣委員長)お諮りいたします。

ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

次回は来る24日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。