法務委員会

衆議院 2026-04-24 質疑

概要

衆議院(委員会名不明)において、平口法務大臣や内藤次長らが出席し、出入国在留管理に関する制度改正について審議が行われました。主要テーマとして、電子渡航認証制度(JESTA)の導入による水際対策の強化と個人情報管理、および在留手続手数料の上限引き上げに伴う財源の使途や低所得者への減免措置について議論されました。また、過去の難民申請者情報の出身国提供に関する検証や、将来的な労働力不足推計に基づく外国人受入れ方針、理系人材の育成策についても言及されました。

発言タイムライン

中道改革国民自民維新参政政府委員長・議長
0分40分1:202:002:403:204:004:40有田芳井戸ま神田潤原山大西村智小竹凱和田政

発言者(10名)

質疑応答(49件)

電子渡航記録制度(ジェスター)の具体的な手続き
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- ジェスター導入後、外国人が日本に入国する際の手続きを具体的に分かりやすく示してほしい

答弁
内藤総一郎
  • 航空会社の予約システム等を通じて予約者情報を入管庁に提供し、相当性を判断して運送業者に通知する
  • 航空会社やシステム規模に応じた報告方法を検討中である
全文
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恐らく先ほども言いましたが、今日の皆さんの御質問では、在留資格の費用の問題というのは、恐らく重点を置いて質問がいくと思うんで、もう一つ、今度の入管法改正案の問題では、電子渡航記録制度システム、ジェスターですよね。

これについては、入管の方から御説明がありましたけれども、空港に行けば海外からの多くの人たちが日本に入ってくる。

そしてそこで手続きがどのように取られていくのか、もっと合理的にスムーズに諸外国に合うようなシステムに変えなければいけない。

ただし、ちょっと疑問点というか、やはり問うておかなければいけないことがありますので、その問題についても伺っていきたいというふうに思います。

いくらシステムが近代的な、現代的なものになったとしても、やはりそこに人間が関わるわけですから、さまざまな諸問題が起きてこないか。

新しいシステムを導入しても、やはりいろいろな問題が出てくるというのは、これはもう仕方がないことではあると思うんですけれども、そういうときに日本にいらっしゃる外国人の皆さんに対して、今度のジェスターという仕組みになったときに、具体的に、どうしても概念的な議論になりやすいので、ジェスターの新しい仕組みが導入された場合、外国の方々が日本に来ようとしたときにどういう手続きをして日本に入っていらっしゃるのかというと、そこを少し具体的に分かりやすくお示しいただけないでしょうか。

どこら辺から御説明するかがちょっと迷うんですけれども、チェックインカウンターでの対応ということが、最初御説明していただいたときのお尋ねだったと認識しておりますので、そこのところ御説明させていただきます。

改正法案における報告義務、運送会社のですね、義務の履行の方法や時期等の詳細につきましては、改正法案が成立した後、運送業者等と協議することとしておりまして、そこで細目がすごい決まってくることかと思います。

現段階で申し上げられることでございますが、出入国在留管理庁といたしましては、航空会社についてはですけれども、通常の航空会社ですと、航空券の予約システムというものがオンラインで構築されておりまして、我々ともつながっている部分がございますので、そのチェックインカウンターでのチェックイン手続きの際にですね、予約者に関する情報をオンラインで入管庁の方に提供いただきまして、出入国在留管理庁長官に対してご報告を小規模な航空会社というのも当然ございます。

このような予約システムが完備されていない場合について、またこれから協議していかなくてはいけませんけれども、出入国在留管理庁のシステムに、予約者に係る情報をデータ送信することで、ご報告いただくことを検討しております。

いずれの場合であっても、出入国在留管理庁長官は、報告を受けた予約者に係る情報を出入国在留管理庁のシステム内の情報と照合、突合をさせていただきまして、当該予約者について本邦に入っていただくことが相当であるものかどうかということを判断しまして、運送業者等に通知するということを考えております。

出入国在留管理庁長官が行うこの通知、相当性に関する通知については、運送業者等の業務に支障を生じさせないよう、またお客様にもできるだけ速やかに行うことができるよう検討を進めているところでございます。

ジェスターにおける照合情報の詳細
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 答弁にあった「システム外の情報との照合」とは、具体的にどのような内容の情報か

答弁
内藤総一郎
  • システム外の情報とは、予約時に通知される氏名、生年月日、パスポート情報などの身上情報を指す
  • これを、入管庁がストックしている認証済みデータや査証付与データと照合し、相当性を判断する
全文
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今の御答弁の中で、一つ確認したいんですけれども、システム外の情報との照合とおっしゃいましたよね。

システム外。

そのシステム内とシステム外のシステム外というのは、どういう内容の情報なんでしょうか。

ご質問の趣旨をうまく受け止められたか、ちょっと自信がない部分もありますが、要するにチェックインカウンターで予約される際に、その予約された方のですね、身上という名前とかですね、生年月日とかパスポート情報とかそういうものが、入管庁の方に通知されるということでございます。

これが先生のおっしゃったシステム外というものかもかと受け止めました。

それに対しまして我々の方では、その方がすでに認証済みのものであるかとか、査証が付与されたものであるかどうかとか、そういうデータを中でストックしておりますので、そこと照合すると。

で、認証されて必要な方なのに認証を受けていない方だねとか、査証が必要なのに査証が受けられていない方ですよね、というところを照合しまして、相当性、不相当性というものを航空会社の方に送信すると。

こういうふうな枠組みでございます。

入国時の個人情報取得と審査フロー
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 米国のような指紋採取などの手続きは、日本の新システムでは行わない仕組みなのか

答弁
内藤総一郎
  • キオスク型端末にて、旅券情報に加え、個人識別情報として指紋および顔写真を電子的に提供してもらう
  • 事前認証と提供情報をもとに審査し、問題なければウォークスルー型ゲートで入国させ、不審点があれば対面審査を行う
全文
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私たちが今、例えばアメリカに入国する場合、パスポートを出して、指紋消防、10本の指、それをやらなければいけないんですけれども、今度のシステムにおいては、日本ではそういうところまではやらないという仕組みなんですよね。

基本的には入国手続きと個人情報の取得というものはちょっと別に考えていただく必要があるかと思いまして、ちょっと丁寧に御説明させていただきます。

短期滞在者の認証においてます事前のスクリーニングでは、外国人が提供する情報をもとに上陸条件に相当する条件の適合性を判断し、上陸拒否事由に該当しないこと及び本邦において行おうとする活動が禁止でないこと等の条件に適合するとしっかり判断ができるもののみについて、まず認証することになります。

そういう上で認証を受けた方、外国人の方が、短期滞在者の認証を受けた外国人の方ですけれども、上陸の申請をするに当たりましては、新型のキオスク型端末、空港に設置しております設備があるんですけれども、新型のキオスク型端末を利用して、上陸の目的ですとか、本邦に滞在する期間等の情報、それから、旅券のICチップに記録された身分事項に関する情報、および個人識別情報として、指紋および顔写真というものを電子的に提供していただくということになります。

それは機械を操作してやっていただくということになるわけでございます。

入国審査官におきましては、事前の認証付与とかの手続きを前提としまして、当該外国人から提供された情報をもとに、上陸条件の適合性を審査し、その結果より慎重な審査を行う必要があると判断した場合には、これまでと同様、審査ブースにおいて対面での上陸審査を行うこととなります。

一方、そういうふうな方でない場合には、これまでお話ししているとおり、面前での審査ではなくて、ウォークスルー型ゲートを利用して上陸していただくこととなると。

そのゲート前には、入国審査官を配置して、ゲートを利用しようとする外国人の挙動等を確認し、挙動等に不審な点のある外国人については、ゲートを利用させることなく、審査ブースにおいて対面での上陸審査を行うことになると。

たくさんの情報をお伝えしてしまって恐縮なんですけれども、まず上陸していただくとキオスクという装置で個人情報とか上陸目的ですとかパスポート情報を電子的に入れていただきます。

それを我々はバックスタッフをチェックいたします。

その上でOKだねということになればウォークスルーゲートでスーッと入国していただくと。

一方、この人ちょっと慎重審査だねということになれば、対面で法務委員会の審査が例外的にあり得る。

こんなふうになっておりました。

入国不相当の判断基準と方法
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 入国が相当でない旨の通知は、誰がどのような方法で判断するのか

答弁
内藤総一郎
  • 出入国在留管理庁長官が、報告を受けた予約者が入国禁止事由や上陸拒否事由(認証・査証の欠如や犯罪歴など)に該当するかを判断する
  • システムによる機械的な判断と、人の判断が介在する場合がある
全文
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今おっしゃいましたように、日本に入ってこようとして、挙動が何かおかしいなと言ったらすぐわかるけれども、それ以外に今お答えいただきましたけれども、新たに対応しなければいけない対象者、具体的に言えば、入国が相当でない旨の通知というのは、誰がどのような方法で判断されるんでしょうか。

改正法案第56条の2の2項は、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から船舶等の予約者の氏名等の報告を受けたときは、遅滞なく報告をした運送業者等に対し、その報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならないと規定しております。

そして、同項は、不法入国や不法就労等を企図とする外国人であるとして、入国が禁止され、または上陸が許可されないことが見込まれる外国人について、その者が実際に本邦に入国した場合に、本邦から退去させるための労力と費用が生ずることを回避するため、そのような外国人を運送業者等の運送禁止義務の対象とする、相当でないというふうに指定しまして、というものでございます。

そのため、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から報告を受けた予約者が、改正法案第3条1項各号に規定する本邦の入国が禁止される事由、例えば、認証を受けていない方とか、査証を受けていない方とか、ここに該当するんですけれども、それから第5条1項各号に規定する上陸拒否事由、これは犯罪歴とかそういうものになるんですけれども、これに該当するものであるとして、その入国が禁止され、または上陸が許可されないことが見込まれるものである場合には、その予約者について本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることでございます。

この場合、システムで機械的にできる場合もあれば、人の判断が介在する場合もある。

ケースバイケースだとは思っていますけれども、こういうふうに考えております。

2004年トルコ出張調査報告書の目的
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 平成16年のトルコ出張調査報告書の目的と内容はどのようなものか

答弁
内藤総一郎

- 難民不認定処分に関する訴訟において提出された証拠書類の真偽を確認するため、職員を派遣して作成し裁判所に提出したものである

全文
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今からお聞きすることはちょっと別のテーマじゃないかと思われる可能性はあるんだけれども、結論としてジェノサイドへの危惧の問題として質問をしたいんで。

振り返って平成16年、2004年のトルコ出張調査報告書地方視察編、平成16年7月法務省入国管理局、非常に詳しい報告書が出ておりましたけれども、このトルコ出張調査報告書というもの、この目的と内容というのはどういうことがここに記されているんでしょうか。

お尋ねの報告書につきましては、この平成16年、2004年当時に難民不認定処分に関する訴訟が提起されまして、その訴訟におきまして、証拠書類等の訴訟が提出されたと聞いております。

そういったことから、当該証拠書類等が真正なものか、その真偽を確認する目的で、職員をトルコに出張させ、その結果を報告書として作成の上、裁判所に提出した、このようなものだと聞いております。

クルド人の出稼ぎ断定の妥当性
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 当該報告書で川口のクルド人が出稼ぎ目的だったと断定したことは間違っていたという認識か

答弁
内藤総一郎
  • 20年以上前の報告書であり最新の情報ではないため、個別の評価は差し控える
  • 特定の属性で一律に判断せず、一人ひとりの申請内容を丁寧に審査することが重要と考えている
全文
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この報告書には、結論的にどういうことが書かれているかというと、「我が国で難民申請した者の出身地が特定の集落に集中している。

いずれも出稼ぎ目的であることが判明」と書いてあるんですよね、この報告書には。

要するに、去年もこの委員会で質問された議員の方がいらっしゃいますけれども、あるいは、川口市のクルド人というのは出稼ぎだったと断定しているのがこの報告書なんですよ。

それは正しかったんですか。

繰り返しですけれども、この報告書の中では、川口にやってきたクルド人というのは、出稼ぎだったという断定があるんですよね。

それは20年前の報告書だからなかなかお答えにくいということはわかるんだけれども、だけど当時そういう断定をしたことでいろんな問題が起きたわけです。

実は今にも通じている問題点でもあるんだけれども、じゃあお答えにくいと思うんだけれども、そういう出稼ぎだと断定したことは間違っていたという認識に今至っていらっしゃいますか。

当該調査報告書は作成から20年以上が経過しており、出身国に関する情報としても最新のものとは言えず、現在の難民認定審査に使用できる情報は含まれていないものと認識しているため、当該調査報告書に対する評価につきましてはお答えすることは差し控えたいと考えております。

その上で一般論としまして、難民条約上の難民に該当するか否か、これにつきましては申請者の出身国に関する情報、出身国情報を踏まえまして、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべきものを適切に認定することが重要である、このように考えております。

そのため、ちょっと委員がご懸念を示されたように、特定の属性の方々に対し、一律に難民であるとか、難民でないとか、そういうふうな判断は、我々としては行ってはおらないわけでございます。

その上で、クルド人の方たちについてお話があったので若干ご参考になればと思ってお話させていただきますと、トルコのクルド人の方たちに関しましては、現在ではトルコ国内で閣僚とか国会議員、判事、幹部公務員などの要職に就いている方々も今では多数存在していらっしゃると。

一律に迫害の現実的な危機に直面しているわけではないとの出身国情報も承知しておりますけれども、いずれにしろ今申し上げたとおり、だからクルド人の方がとかいうことではなくて、やはり一人一人の申請内容を踏まえて、その申請内容が本当のものかどうか、保護すべき方かどうかというのは、やはり丁寧に判断しなくちゃいけないという、この部分は絶対残るわけだと、こういうふうに考えております。

お答えにくいご質問なんですけれども、聞いておるところでは、要するにその報告書について、独立に断定的に入管庁の判断が網羅的に、一般的に難民該当性がある、ないというふうに独立の招立でやったというようなものでもなくて、参考情報としていろいろなところにいろいろな情報が書かれていて、その中にはお話しいただいたような趣旨の関係者の方のお話とかもあるものだということで、入管庁の類型的、包括的有田芳生君

難民申請者情報の出身国への提供
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 当時、難民申請者の名前をトルコ当局に教えたことは正しかったのか。また、現在も同様の問い合わせを行っているか

答弁
内藤総一郎
  • 過去の答弁では、プライバシー保護や迫害誘発の恐れに配慮して実施したとされている
  • 現在は、安全配慮の観点から、難民認定申請の事実を出身国に情報提供することはない運用となっている
全文
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直接関わっていらっしゃらない時代のことをお聞きするので心苦しくもあるところがあるんだけれども、その続きとして、当時は難民申請をした人の名前をトルコの当局に具体的に教えているんですよね。

そういうことをやることは正しかったんでしょうか。

今もそういうことをなさいますか。

いろいろなトラブルみたいなことがあったら、あるいは相手国に、この人ちょっと問題が起きそうな、あるいは難民申請者だという人、この人は本当にこういう、例えば逮捕状が出ているのかどうかとか、そういう問い合わせをすることは今はあるんでしょうか。

相手方に告知して調査したということの正当性についてですけれども、我々の承知しておりますところでは、過去の国会において、当時の法務大臣が、ご指摘の出張調査については、その国の国情も踏まえながら、申請者のプライバシーの保護及び迫害の誘発の恐れのないことなどを十分に配慮した上で実施したものである、こういうふうに答弁したものと承知しております。

それを踏まえまして、現行どうなのかというお尋ねでございますが、一般的には、このUNHCRの難民認定研修テキスト等に、外国人が難民認定申請を行った否かについては、当該外国人の安全に配慮する観点から、国の政府機関が明らかにしてはならないこととされており、おるということでございまして、我が国においても、難民認定等手続きの中で、難民認定申請が行われた事実を出身国に情報提供することはないというふうな取扱いになっております。

人権配慮と情報提供の禁止
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 当時の情報提供により現地で家族訪問などの問題が起きたが、今後は人権上の配慮をなし、情報提供は行わないという理解でよいか

答弁
内藤総一郎

- 現段階では、出身国に通知するということはしておらず、そのような運用はなっていない

全文
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そうしていただきたいわけですけれども、当時はしかし入国管理局はトルコの当局に難民申請者の名前を具体的にこの人だということを教えたことによって、トルコではその当局が家族を訪問するというようなこともあったんですよ。

だからそういうことはこれからはない、人権上の配慮をなさるという、そういう理解でよろしいわけですね。

当時の、平成16年の当時の政情については、当時の法務大臣の方が答弁していらっしゃるとおりと思いますが、現段階では先ほどお話したとおり、通知するということはしておらないということでございます。

出身国への情報伝達の有無
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 入管当局がトルコ当局などの強制送還先に対し、何らかの情報を伝達することはあり得るのか

答弁
内藤総一郎

- 難民認定申請の事実を出身国に情報提供することはない。また、トルコに対しても自動的に全ての情報を提供しているわけではない

全文
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だからそういうことが今でも起きている時に、そこでお聞きをしたいことなんだけれども、何か、例えば難民申請者、あるいは強制送還される国が、トルコが一番多いですよね。

日本から強制送還。

その次フィリピンでしたっけ。

だからそういう何か情報が入管当局が、さっきの質問最初の方にも戻るんだけれども、入管当局がトルコ当局に何らかの情報を伝達するってことは、あり得ることなんですか。

そんなことはやってないってことですか。

先ほど申し上げましたとおり、一般的には外国人が難民認定申請を行ったか否かにつきましては、当局が外国人の安全に配慮する観点から、国の政府機関が明らかにしてはならないこととされておりまして、我が国においても難民認定等手続の中で難民認定申請が行われた事実を出身国に情報提供することはございません。

また、トルコに関しても自動的にもう全ての我々の持っている情報を提供するかというと、そんな運用は全然なっておりません。

ジェスターによる水際対策の具体的内容
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- ジェスターによる「水際対策の強化」とは、具体的にどのような形で行うのか

答弁
内藤総一郎
  • 短期滞在認証手続きにおいて、渡航目的や滞在先等の情報をオンラインで提供してもらい、上陸拒否事由への該当性などを確認する
  • 条件に適合しない場合は不認証とし、航空会社のチェックイン時に搭乗できないようにすることで水際対策とする
全文
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そこでジェスターの最初の質問に戻るんですけれども、入管当局はこのジェスターについて水際対策の強化ということもおっしゃっていますよね。

じゃあその水際対策の強化というのは、具体的にどういう形で水際対策をなさるんでしょうか。

水際対策の内容でございますけれども、査証免除対象者であって、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとする外国人が受ける短期滞在者の認証の手続きにおきましては、外国人の旅券に記載されている情報のほか、本邦への渡航目的、本邦での滞在先、訪問先、滞在予定期間、こういった情報を提供していただくことを想定しております。

改正法案では、これらの提供された情報をもとに、入管法第5条1項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しないものであるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格短期滞在の在留期間に適合するものであるかについて確認し、必要に応じて事実の調査を行った上で、これらの条件に適合しない外国人については不認証という手続きになっております。

これが要するに、その方たちが本国あるいは日本の外にいるときにオンラインで申請していただいてお答えを返すということになりまして、不認証の方は先ほど申し上げたとおり航空会社のチェックインカウンターのところで搭乗ができなくなりますので、そういうことで水際対策というものをしっかりやっていく、こういうふうな枠組みになっておるわけでございます。

特定国籍者へのチェック強化の有無
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 難民申請者が多い国(トルコやフィリピン等)からの入国者に対し、特にチェックが厳しくなる可能性はあるか

答弁
内藤総一郎
  • 特定の国・地域であることのみをもって判断するシステムではなく、あくまで個別判断である
  • 国籍以外の多様な要素を加味するため差が出る可能性はあるが、差別的な取り扱いの意図は全くない
全文
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つまり私もジェスターへの移行というか手続システムについては全く賛成なんですけれども、水際対策ということで、例えば難民申請者の多い国とか、具体的にトルコであるとかフィリピンとか、強制送還された人たちが多い国から来る人たちについて、特に水際対策の強化としてチェックが強まる可能性というのはあるんでしょうか。

トルコとかフィリピンとか、そういうのみではないけれども個別の対応だと言うんだけれども、特に難民申請者が多い国については、ほかの国よりもやはりチェックの目が厳しくなるということはないんでしょうか。

トルコからいらっしゃる方、ほとんどの方、正規滞在でたくさんいらっしゃっていただいておりまして、そういう方を全部拒否とか、そういうふうなジェスターシステムではございません。

特定の国、地域の外国人であることのみをもって、認証不認証の判断、これを施行、こういうふうなシステムでは全然ない。

あくまで個別判断だということでございます。

内藤次長、国籍だけでなくさまざまな情報を加味しますので、そこでどのぐらいの差が出るかということは、なかなかちょっと申し上げにくい。

多様な考慮要素の中の一つではあるかもしれませんが、だからといって差別的な取扱いをしようとか、そういうふうな意図は全くございません。

在留手数料引き上げ額の説明
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 手数料が最大10万円や30万円に引き上げられることで外国人が不安を抱いている。丁寧に説明してほしい

答弁
内藤総一郎
  • 10万・30万円はあくまで上限額である
  • 具体的には、短期なら1万円程度、長期(5年)なら優遇措置を含め7万円程度、永住は20万円程度が相当と考えている
全文
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時間が迫ってきますので、手数料の引上げについてお聞きをしたいんですけれども、先ほども言いましたけれども、ビザの更新であるとか、永住許可について、6000円が最大10万円、16倍になるとか、あるいは永住許可については最大30万円になるとか、日本に住んでいらっしゃる外国人の方々というのは、ものすごく不安を持っていらっしゃる。

特に生活が大変な方々については、すぐに30万円とか10万円に上げられるというような印象で見てしまっているので、そこは細かく丁寧に説明していただきたいんですよね。

この間も参考人で来ていただいた鈴木雅子さんは、在留審査手数料の過大な引上げに関するメッセージ、外国籍当事者などから120人ぐらいの意見。

まさに委員がご指摘されるような懸念があることを踏まえまして、先般のこちらの委員会も含めまして、在留許可手数料、あくまで10万円、30万円というのは上限額であって、我々が現段階でこの上限額を算定するにあたって、どういうふうな具体的な手数料になるかというのはこういうふうな考えだということを、ご質問に対してお答えしてきたところでございます。

先般来お答えしているところを簡単に申し上げますと、3ヶ月とかそういうふうな場合には1万円、実費相当部分だけと、5年というふうに長期になった場合には、かなり長期在留者の優遇措置ということで計算しまして7万円程度、こういうふうなレンジの中で考えているということを申し上げているので、一気に10万円とか30万円。

永住でしたら上限は30万円ですけれども、現時点で30万円を決めた根拠としては、20万円ぐらいが我々としては現時点では相当ではないかと考えているものですから、そこをお伝えしたというところでございます。

手数料引き上げによる歳入試算
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 手数料引き上げによってどの程度の金額になるか、試算は行っているか

答弁
内藤総一郎

- 処理件数等により算出は困難だが、参考として、平均3〜4万円で年230万件と見積もると、年690億〜920億円程度の歳入が見込まれる

全文
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そのときにおそらくこの間も質問に出たかもわかりませんけれども、こういう手数料の引上げで、どのぐらいの金額になるかというような試算というのは、これまでなさっているんでしょうか。

先般もこの委員会で御答弁させていただきましたけれども、参入額は今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため、算出困難ではございます。

その上であくまで御参考でございますけれども、仮に在留資格の変更の許可等に係る手数料の額がレンジとしてならして3万円から4万円、令和9年度の在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可の件数を230万件程度と見積もると、年時として690億円から920億円程度の歳入が見込まれるというふうに御答弁しているとおりでございます。

手数料設定の経緯(財務省の関与)
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 入管としてはそこまで上げるつもりはなかったが、財務省の強い要求でこの数字を出したのではないか

答弁
内藤総一郎

- 実費の見直し、応分的要素、政策的要素をしっかり見直して検討した結果である

全文
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先ほども10万とか30万とか、その数字がやはり一人歩きしているというのは、やはりもう少し今説明していただいたように、丁寧に広がるような広報が必要だというふうに思うんですけれども。

率直な質問なんですけれども、内藤次長さんたち、入管の方々は、そこまでの金額に上げるつもりはなかったけれども、財務省の強い要求で、こういう数字を出したということではないんですか。

我々としましては、いろいろな検討経緯はございましたけれども、類似御答弁しておりますとおり、やはり実費の見直し、それから応分的要素というもの、政策的要素をしっかり見直しております。

外国人の在留資格更新期間
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 在留資格が1年更新であるという理解で正しいか

答弁
内藤次長

- より長期の更新期間である方も存在している

全文
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つまりそういう方々は一年更新という理解でいいんですかという質問です。

より長期の方もいらっしゃると聞いております。

手数料増収分の使途
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 手数料の増収分は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用に限定して使用されるのか

答弁
内藤次長
  • 外国人関連施策の経費を賄うために活用される
  • DX推進、難民保護支援、不法滞在者ゼロプランの推進など、出入国在留管理の適正化に活用する
  • 日本社会への円滑な適応のためのプログラム創設や相談体制強化などの予算確保に取り組む
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前回も質問に出たかもわかりませんけれども、この間の委員会での答弁の中で、手数料増収分は外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用だと御答弁なさっているんですけれども、そこに限定して使用されるんでしょうか。

お尋ねにつきましては、4月17日の衆議院法務委員会におきまして、財務省の方よりお答えされたと思いますけれども、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるというふうに承知しております。

その上で、出入国在留管理庁といたしましては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護支援、国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。

また、本年1月23日に決定された外国人の受入れ秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいる所存でございまして、これらの実現に向けた必要な予算の確保、これに取り組んでまいりたいと思います。

在留資格更新手数料の引上げ根拠
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 令和7年4月の手数料引上げ(4000円→6000円)について、それまでの水準では人件費等のコストを賄えなかったのか、政策判断の根拠を問う

答弁
内藤次長

- 令和6年秋頃の調査で実費が6000円程度かかっていることが判明したため、見直しに至った

全文
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今有田委員の御質問にもありましたけれども、今回の審議の中で、私もそして多くの委員の方も、はっきりさせるべきであると考えているのは、これまでの手数料の引上げが、どのような政策判断と根拠に基づいて行われてきたのか、という点であります。

まず確認をしたいと思います。

令和7年4月1日の改定において、これまで4000円だった在留資格の更新変更などの申請費用の手数料が、4000円から6000円に引き上げられましたけれども、これは裏を返せば、少なくとも令和7年3月31日までの間は、4000円という水準では審査にかかる人件費、あるいは構造的な問題だったのか、併せて明らかにしていただきたいと思います。

お尋ねの6000円の改定につきましては、聞いておりますところでは、令和6年の秋頃にですね、どのぐらいの実費かかっているかということを調査いたしまして、その結果、6000円程度かかっているということが判明しまして、これは見直さんといかんということで、4月の見直しと、こういうふうに至っておったと聞いております。

それが結局どのぐらい積み重なっていたかとか、そこらへんの機関的なものはちょっとわからないんですけど、少なくともタイムスパンとしては、そういうことが申し上げられるのかなと思っております。

手数料の減免措置の対象範囲
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 経済的困難や特別な理由がある場合の、手数料減額・免除の具体的な想定範囲を問う

答弁
内藤次長
  • 人道上の観点から特に配慮する必要がある、経済的事情で納付できない外国人を想定している
  • 具体的な対象は、国会審議やパブリックコメントを踏まえて適切に検討する
全文
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減免措置についてです。

経済的な困難がある場合や特別な理由がある方については、手数料の減額または免除できる規定が設けられるといいますけれども、現段階で具体的に想定される範囲を教えてください。

改正法案第67条第3項は、経済的困難、その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当であるものとして政令で定めるものと規定しており、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、または免除することが相当であるものを政令で定めることとしております。

経済的事情により在留資格の変更許可等に係る手数料を納付することができない外国人。

ところが、このような外国人の中では、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるもの、こういう方たちがいらっしゃることも事実だと考えております。

納付することができない外国人であって、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要があるもの、これを想定しているところでございます。

その上でお尋ねの、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額または免除の対象となるかにつきましては、改正法案に関します今行われているような国会の審議の状況等や御意見、それからパブリックコメントで提供された意見、こういうことを踏まえて適切に検討してまいりたい。

残留邦人等への手数料減免の適用
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 中国残留孤児やカラフト残留日本人等の親族で、定住者資格で在留し経済的に困窮している人々を、手数料の減免対象として検討すべきではないか

答弁
平口法務大臣

- 残留邦人等に限らず、どのような外国人を減免対象とするかは、国会審議やパブリックコメントを踏まえて適切に検討する

全文
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そして国籍法第2条というのは、父または母のどちらかが日本国籍を持っていれば、その子供というのは自動的に日本国籍を取得できるとしているんですけれども、つまり日本人の子供は子であろうが孫であろうが、日本人になっていくわけなんですけれども、戦争があったため、中国やカラフト残留の方々のお孫さん、ひ孫さんは、中国やロシア籍で、在留許可を得ながら、多くは定住者の資格で日本に滞在し、高齢となった親や祖父母を介護するというご家庭になっているんです。

経済的にも恵まれない場合は、公的支援、生活保護などを受給する場合もあるそうですが、そうなるとさっき有田委員のご質問にもあったんですけれども、在留資格の更新が今大体ですね、もう1年ごとになってしまって、そうなると今回の法改正で大きな経済的な負担を負ってしまいます。

今重ねていますけれども、彼らは戦後の対策の遅れなどで、在留の資格の更新を本当はしなくてもよかった方たちとも言えるんです。

当然ながら、彼らは減額、もしくは免除の対象として検討されてもいいと思いますけれども、いかがでしょうか。

平口法務大臣中国残留邦人等及びその親族である在留外国人に限らず、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えております。

手数料増収分の政策的還元とプログラムの見える化
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 手数料の増収分を、既存の支援センターのノウハウ活用や、ライフステージに応じた相談・教育プログラムの展開など、受益が見える化される施策に還元すべきではないか

答弁
内藤次長
  • 相談センターの充実強化は必要と考えている
  • DX推進や難民保護、総合的対応策の実施に活用し、PTにて外国人の立場に応じた効果的な施策を検討している
全文
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手数料の値上げについて、平口大臣はこの委員会での御答弁で、本年1月23日には、外国人の受入れ、秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの新設、検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくとされたところであると御答弁をされています。

この秩序ある共生のための総合的対応策を見ると、今回の手数料の改定の増収分での上乗せをするべきなのがどこなのか。

そのノウハウこそが、今回の受益者負担の上乗せ分で、しっかりここで政策的還元を行うために活用すべきだと思います。

この秩序ある共生のための総合的対応策の内容、常時アップデートされるものと承知をしていますけれども、一つは、まずは、これ一般財源がされるんだけれども、来年度に向けて、入管庁の審査体制の強化、充実のための予算。

これをしっかり確保していただかなければいけないということと、今具体的なところは全く見えていない。

先ほども言いました手数料の増収分のこうしたプログラムを展開することによって、受益が見える化していくと思いますけれども、いかがでしょうか。

委員の御指摘された政策、我々としても、いずれも大変重要なものと考えておりますし、また御指摘いただきました相談センター、フレスクという愛称ですけれども、非常に幅広く活動させていただいておりまして、これらの充実強化も必要だというふうに考えております。

その上で、先般から答弁させていただいているとおり、法務省としては在留許可手数料の収入を活用したDXの推進、それから難民等の保護支援、それからゼロプランの協力の推進、こういった出入国在留管理の適正化とともに、御指摘のあった総合的対応策の的確な実施と、総合的対応策、必要に応じて見直していくかと思いますけれども、今回1月23日の総合的対応策では、御指摘のあったとおり、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化ということがやはり挙げられております。

このプログラムの創設に関しましては、御指摘ご指摘のあったとおり、今大臣がトップで、うちの政務官がPT長としてPTを立ち上げて検討しているところでございますが、当然その中では、委員がご指摘のあった今までのさまざまな統合プログラムの内容も当然参考にしながら、どういったものが外国人のそれぞれの立場に応じた効果的な施策になるのか、有田先生もおっしゃったような、見えるような施策をしっかり打ち出せないか、こういった観点から、さまざまな検討をしているところでございます。

当事者の声の吸い上げ方法とパブリックコメントの多言語化
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- パブリックコメント以外にヒアリング等の当事者の声を拾い上げる予定はあるか。また、パブリックコメント自体を多言語化し、参政権のない外国籍の方も意見を言えるようにすべきではないか

答弁
内藤次長
  • 公平性の観点からパブリックコメントは重要であり、多言語での周知広報を行うことで寄り添った方法を取りたい
  • 指摘された内容を心に留めておきたい
全文
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また、こういった施策を実効性のあるものにするためには、多様な当事者の声の吸い上げというものが必要だと思います。

そこで、どのように当事者の声を拾い上げていく予定なのか。

先般4月17日の私区支援の答弁で、平口大臣は、パブリックコメントなどを利用して、意見を踏まえて具体的なことを進めていきたいということでおっしゃってくださいましたけれども、コメント以外にもヒアリングだとか、さまざまあると思うんですけれども、当事者の声の吸い上げについて、どのようにお考えになっているか、大臣のお答えをいただきたいと思います。

このパブリックコメント、周知のために多言語、ホームページなんかでそれをやっているぞということを多言語で発信するだけでなくて、パブリックコメント自体を多言語化していただきたいと思っています。

それを支える方々からも、制度のことに関して、しっかり意見が受け取れるようにしていただきたいと思っています。

まさに人権擁護の具体的な実践ともなるので、大臣、再度ご決意を伺いたいと思います。

先般のご質疑の方のパブリックコメント、やはり多言語対応とかの問題もあるんじゃないかというようなご指摘もございましたけれども、やはりパブリックコメントは一つ、公平な外国人の方への機会の開放という意味で、やはり一部の意見しか聞かなかったということになりますと不公平感も残るところでございますので、公平性という観点からもパブリックコメントというのは非常に重要なプロセスだと考えております。

その上でパブコメにつきましては、先般のやりとりも踏まえて、これ多言語でしっかりパブコメをやっているということを表示して、在留外国人を含めて様々な方から意見を聞くことができる。

その上でパブリックコメントの実施に当たっては、パブリックコメントが実施されていることを多言語で表示する方法により周知広報をするということなど、外国人の方々に寄り添ったような、こういう方法を取りたいと思っております。

今おっしゃったようなことをよく心したいと思っております。

手数料改定の施行スケジュールと制度設計
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 具体的根拠やスケジュールが未定のまま手数料だけを引き上げるのは避けるべきであり、十分な制度設計と周知期間を確保した施行を行う認識か

答弁
内藤次長
  • 施策充実のための財源をスピード感を持って確保する必要がある
  • 国会審議を踏まえ、スケジュールをきっちり決めて施行に向けて検討する
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では、この方の最後というか、この手数料等についてのところは、在留資格については最後のところなんですけれども、今回の在留資格の変更に係る手数料の改定規定、これまでのいろいろ議論を踏まえてみると、中身がほぼ何も決まっていないような状態で、全てあと政令でとなってしまっていると。

手数料の積載根拠だとか、外国人関連施策の具体化、あるいは当事者のニーズを把握するためのパブリックコメントの設計、これらの実施スケジュールは現時点では明確になっていません。

制度の中身が決まりきっていない、固まりきっていない段階で、先に手数料だけを引き上げるという議論が進んでしまうことに対しては、避けなければならないのではないかと思います。

今申し上げましたように、準備状況を踏まえても、果たして十分な制度設計と周知期間を確保した上で施行できるのかなという具体的な道筋、これは見えてらっしゃるのでしょうか。

周知徹底期間を考えれば、拙速な前倒しの施行というのは避けるべきであり、少なくとも今年、令和8年内、もしくは8年度内のギリギリのところまで施行をするということは、現実的にはないと考えますが、その点についての御認識をお聞かせください。

在留外国人数の増加に伴い、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を強化、拡充していく必要がございまして、その施策を実施するため、費用を賄うための財源を、やはりある程度スピード感を持って確保していくことが、施策の充実のためにも求められるところだとは考えております。

そのため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額につきましては、御審議いただいた後にそこを踏まえてさまざまなスケジュールとかをきっちり決めて、異論のないように施行に向けて検討活動をしていきたいとこのように考えております。

電子渡航認証制度(JESTA)導入のエビデンス
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 諸外国の制度導入が不法滞在者の減少にどの程度寄与したかという具体的なエビデンスに基づき、入国審査厳格化への確信を持って導入を決定したのか

答弁
内藤次長
  • 委託調査において不法滞在への抑止効果という観点での調査は行っておらず、主にシステム運用を調査した
  • 諸外国では不法滞在者数が公表されておらず比較が難しいが、査証免除国地域の不適格者を水際で事前スクリーニングし防止することが厳格化のイメージである
全文
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ジェスタの導入と入国審査の厳格化についてです。

4月17日の私の質問に対して、ジェスタについては、令和2年度、2020年頃から世界的な潮流を踏まえて調査・検討を進めてきたとの答弁がありました。

この調査をする際に、各国の電子渡航認証制度、例えばアメリカのエスタや、これから導入されるんですけれどもETSなどについて、例えば、ETSはこれからなのであれなんですけれども、イギリスのものなどについても、不法滞在者の減少に、この電子渡航認証制度がどの程度寄与したのか、例えばそれが寄与しているのであれば、どのような質問設計が有効だったのか、またどんなスクリーニングで成果が出たのか、といった具体的なエビデンスを踏まえ、入国審査の厳格化に貢献をするという確信をもって導入を決定したというような認識がなければいけないと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

令和2年度に行った諸外国の電子渡航認証制度に係る委託調査におきましては、お尋ねの当該国における不法滞在に対する抑止効果という観点での調査を行っておらず、主に各国のシステムの運用等について調査を行ったところでございます。

こういうことにされていますけれども、不法滞在者数等については公表、我々は把握しておりません。

やはり諸外国の実情なんですけれども、こういった認証不認証の公表はいただいているんですけれども、不法残留者数自体がそもそも公表されていなかったり、明らかでないという実情があったりして、なかなか比較が難しいところでございますし、また査免国、今回対象でございますが、査免国、どこを査免国にするかというのは国によって結構異なりますし、相手国によってかなり変わってくる話でございます。

令和6年に上陸条件に適合しない者として、上陸拒否命令を受けた者は約7200人であり、そのうち約4割が査証免除国地域の者でございまして、やはりこれも今回のターゲットでございまして、これを要するに水際で防止できないか、もっと前倒しで事前スクリーニングで防止できないか、ここら辺が一つの我々の厳格化のイメージでございます。

増収分の外国人政策への充当
質問
神田潤一 (自由民主党・無所属の会)
  • 手数料引上げによる歳入増加分を、外国人関連政策の新たな施策拡充に充てる必要があるのではないか
  • 大幅な予算増額措置を行うことは可能なのか
答弁
吉澤次長
  • 財源を確保して増大する経費を賄うとともに、適正な管理の環境整備や不法滞在対策、共生社会の推進などの施策を充実させる
  • 当事者が負担することが適当であると考えている
全文
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新たにこうした歳入の増加分を、外国人関連政策の新たな施策の拡充に当てていく必要があるのではないか。

あるいは、それに対して大幅な予算の増額要求をしていくということであれば、前年度を大きく超えて予算措置をするということになる可能性もありますが、こうしたことは可能なのか、財務省の主計局から伺えればと思います。

外国人関連施策等につきましては、手数料の引上げなどの見直しを行って財源を確保しまして、増大している外国人関連施策の経費を賄うということに加えまして、例えば適正な出入国在留管理の実現に向けた環境整備、あるいは不法滞在者対策の強化、秩序ある共生社会の推進といった外国人関連施策を充実させることとしております。

ただいまご指摘いただきました参考人のご示唆がありましたように、当事者が負担することが適当であると考えております。

電子渡航認証制度(JESTA)の導入目的とタイミング
質問
原山大亮 (日本維新の会)
  • 治安対策・不法滞在対策としての現状と課題の説明を求める
  • このタイミングで法改正を行う理由を問う
答弁
内藤次長
  • JESTAにより事前スクリーニングを行い、不法残留や不法就労等の入国を防止し厳格な管理を実現する
  • コロナ禍でのシステム開発を避け、入国者数の増加基調が安定したため令和10年度導入を目処に前倒しした
全文
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まずはじめに、本法改正案の最大の目的は治安対策と不法滞在対策にあると認識をしております。

例えば、犯罪組織関係者の事前排除、オーバーステイの未然防止、入国前のスクリーニングによる水際対策の強化などが挙げられますが、現状と課題について、まずは御説明をお願いします。

併せて、なぜこのタイミングで法改正となったのかもお答えください。

委員ご指摘の電子渡航認証制度ESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとする者等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただいて、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留や不法就労等を基とする外国人の入国を防止するものでございまして、厳格な出入国管理の実現に資するものであると考えております。

加えて、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとするものであることの出入国在留管理庁においては、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが明確ではない中で、大規模なシステムの開発等を検討推進するのではなく、外国人入国者数の増加基調が安定的に推移すると見込まれて以降、さらに検討を進めた結果、令和10年度中に電子渡航認証制度ESTAを導入する目処が立ったということから、前倒しさせていただいたものでございます。

JESTA導入による観光政策への影響と便益
質問
原山大亮 (日本維新の会)

- 申請費用等の導入が観光政策の足枷になる懸念について、バランスをどう考えるか問う

答弁
内藤次長
  • システム運用費等の実費はかかるが、ウォークスルーゲートの利用による審査待ち時間の短縮という便益がある
  • 在留期間や災害情報の提供などのサービス検討や、旅行代理店による代行入力の検討により理解を得たい
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昨年の観光等を目的とする短期滞在の在留資格で日本に上陸された外国人の数は約3,800万人です。

まだまだ目標値には程遠いわけですが、今回の法改正がいわゆる足枷になる懸念もあると思います。

JESTAの申請費用を含め、観光政策等のバランスをどのようにお考えかお答えください。

短期滞在者の認証または不認証の判断をするに当たっては、人件費やシステムの開発管理等に係る物件費の費用は生ずるほか、短期滞在者の認証をした後においても、実際に認証を受けた外国人から上陸の申請がなされるまでの間、認証に関する情報を管理するためのシステムの運用費等の費用が承知するところでございます。

一方で、短期滞在者の認証を受けた外国人はウォークスルー型ゲートを通過して上陸することができることにより、従来の審査ブースを通過する上陸審査の手続きよりもスムーズな手続きとなることが見込まれ、審査待ち時間の短縮といった便益が実現できると考えているところでございます。

加えて、そのような外国人について本法に滞在中安心して活動できるよう、在留期間に関する情報や災害に関する情報などを受け取ることができるようにするなど、こういう外国人の方たちに対してサービスを行っていこうとこういうことも検討しております。

出入国在留管理庁としましては、JESTAの導入や運用に当たって、実費のほか、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施のための経費が必要であることや、JESTAにより受ける便益等について、丁寧に説明しまして、広報等もしっかり行って、観光等で訪日される方々の御理解を得られるように、御懸念に応えられるように努めてまいりたいと。

認証を受けようとする場合には、旅行代理店等が当該外国人に代わり、情報提供のための入力フォームに必要事項を入力することも妨げられるものではないこととすることも検討しているところでございます。

JESTAにおける個人情報の管理体制
質問
原山大亮 (日本維新の会)

- 保管期限、他国との情報共有の範囲・基準、情報漏洩時の責任体制について具体的に問う

答弁
内藤次長
  • 既存の厳格な管理体制を継続して適用する
  • 現時点で他国との自動的な情報共有は想定していない
  • 責任体制についても、当庁の既存の管理体制をもって適切に対応する
全文
質問・答弁の全文を表示

次に、JESTAを運用するに当たって、外国人の方の個人情報やプライバシーを多く取り扱うことになると思います。

この個人情報はどのように管理されるのかについて、具体的に3点お聞きしたいと思います。

第1に保管期限、第2に他国との情報共有の範囲と基準、第3に情報漏洩が生じた場合の責任体制について、運用の主体である出入国在留管理庁での管理体制について、どのようにお考えなのかをお聞かせください。

当庁におきましては、既に多数の出入国在留管理を取り扱っていることにより、JESTAの導入前から多数の個人情報をいただいておりまして、これについては厳格な管理が必要だというふうに考えておりまして、JESTAもある意味前倒しするということでございまして、本質的に何かが変わるというものではないと。

先日御説明したときには他国との共有についてもお尋ねがあったというのをご報告しますと、現時点で他国と自動的に共有してしまおうとか、そういったことは想定はしておりません。

また、責任体制でございますが、これもこれまでの多数の我々が管理している個人情報を同様に、当庁における既存の管理体制をもって適切に対応してまいりたい。

JESTAの導入・運用コストと手数料
質問
原山大亮 (日本維新の会)
  • ITシステム構築等の初期費用および維持管理更新費用の見込み額を問う
  • 申請手数料でどこまで費用を賄える想定か問う
答弁
内藤次長
  • 令和7年度補正予算で約78億円、令和8年度当初予算で約44億円を措置しているが、物価高騰もあり詳細な初期費用は現時点で提示困難
  • 手数料額は実費、受ける便益、諸外国の事例等を考慮して政令で定める
全文
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次にJESTAの運用コストについてお伺いしたいと思います。

新制度の導入に当たってITシステムの構築や空港審査システムとの連携、多言語対応など初期費用をどの程度見込まれておられるのかお答えください。

また、維持管理更新費用などに対しても、申請手数料でどこまで賄えるのかを想定いるのかも併せてお聞かせください。

JESTAのシステムに係る開発関連経費につきましては、その実施に必要な経費として、令和7年度補正予算で約78億円、令和8年度当初予算で約44億円が措置されているところでございますが、令和9年度以降の開発関連経費、維持管理経費、また更新経費につきましては、現在開発事業者との間で運用面を踏まえた上での要件調整等を行っていることから、お尋ねのITシステムの構築、航空審査連携、多言語対応、これも確かご説明があったときに質問があったかと思いますが、ここら辺についての初期費用についてですね、いろいろな物価がやっぱり値上がりしている最中でもございまして、なかなか現時点において具体的な金額をお示しすることが困難であることは、ご理解いただきたいと思っております。

手数料で賄えるのかという点でございますが、手数料の額はですね、JESTAの入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなりますが、現時点で確定した額をお答えすることは困難であるものの、認証に要する実費ですね。

要するに今、開発業者といろいろやらせていただいている実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、それから諸外国における同種の手数料の額。

こういった事情を考慮して定めることを考えております。

そのため、具体的な手数料の額の積算に当たってましては、この実費部分として、JESTAの運用に必要なシステム関連経費の金額を踏まえて、これをしっかり検討してまいりたい。

JESTAの不法残留防止効果の検証
質問
原山大亮 (日本維新の会)

- 不法残留防止効果の数値目標をどのように設定し、公表する予定か問う

答弁
内藤次長

- 提供情報と分析結果を活用し、上陸拒否事由への該当性等を適切に判断することで厳格な出入国管理を実現したい

全文
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次に、米国ESTAなど先行事例のKPIや効果検証の実績も踏まえ、本制度として不法残留防止効果の数値目標をどのように設定して、どのような形で公表される予定なのかお聞かせください。

JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとする者などに、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を目的とする外国人の入国を防止しようとするものでございます。

JESTAの導入後、出入国在留管理庁長官は、外国人から提供された情報をもとに、入管法第5条第1項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しないものであるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が適当のものではないか、在留しようとする期間が在留資格短期滞在の在留期間に適合するものであるかについて判断し、ということでございます。

いずれにしましても、出入国在留管理庁としましては、外国人から提供される情報そのものに加えて、当庁において各種の情報を分析した結果をも活用することで、不法残留等を目的とするものかどうかを適切に判断するなど、JESTA導入により、厳格な出入国管理を実現したいと考えております。

在留手続手数料の上限引き上げの妥当性
質問
原山大亮 (日本維新の会)

- 上限額を大幅に引き上げる必要性について、財源確保の色彩が強く、外国人の負担を安易に拡大する仕組みではないか問う

答弁
内藤次長
  • 在留外国人の急増に伴い予算が増加しており、秩序ある共生社会実現のための新たな取組が必要である
  • 外国の手数料と比較しても高くないことを丁寧に説明し、懸念を払拭したい
全文
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在留手続の手数料の引上げについてです。

今回の法改正について実務上は上限でも将来の大幅値上げを容易にしてしまい、外国人から見るとコスト増リスクが常につきまとう不安定な制度にならないかというところを危惧しています。

現在の上限額は変更更新6000円、11万円程度であり、上限を10倍から30倍にする必要性について、行政コストの回収や物価動向への対応が名目でございますが、財源確保の色彩が強く、在留外国人からの徴収を安易に拡大する仕組みになっていると、一部の方からの声も聞かれますが、その点、どのようにお考えなのかお聞かせください。

我が国の在留外国人数は、令和4年末時点で初めて300万人を超えましたが、その後の3年間で約100万人増加し、令和7年末時点で過去最多の約413万人となったところでございます。

そしてこの間、例えば、当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、令和4年度が648億2000万円であったのに対し、令和7年度は823億4500万円、令和8年度は987億8600万円となっております。

その上で、本年1月23日には、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされております。

しっかり丁寧に繰り返していくことによって、ご指摘のような懸念を払拭できるように、我々としても考えてまいりたいですし、あと先ほどご議論ありました、外国での手数料と比べてそんなに高いものではないと、ここら辺のところもできる限りきちっと説明してまいりたいと思っております。

在留手数料の減免措置と難民申請者への対応
質問
原山大亮 (日本維新の会)
  • 低所得層への経済的負担を懸念し、手数料の減免基準および審査フローを問う
  • 更新頻度の高い難民申請者への個別対応をどう想定しているか問う
答弁
内藤次長
  • 人道上の観点から配慮が必要な場合、手数料の減額・免除規定を設ける(詳細は成立後、政令で定める)
  • 難民申請者には在留期間に応じた適切な額を勘案し、過度な負担にならないようにする
  • 審査のスピードアップ(2030年までに全申請平均6か月以内)により、無用な負担をかけないよう対応する
全文
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外国人にとって、在留資格の更新変更は、就労、家族滞在など生活維持に不可欠な手続きであり、その費用を数万円から数十万円レベルまで許容する上限は、低所得層、不安定就労者にとって過度な経済的負担になるのではないかと思います。

先日の答弁にもございましたが、減免措置が設けられているとのことですが、その基準、審査フローを具体的にお聞きしたいと思います。

また、難民申請者は、在留更新の頻度が特に高く、影響が非常に大きいという指摘もありますが、状況に合わせた個別対応をどの程度想定されているのか、お聞かせください。

他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要がある方もいらっしゃいます。

そこで、こうした場合等に対応するために、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額、または免除の規定を設けることとしているところでございます。

こうした配慮規定につきまして、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額、または免除の対象となるか、もしくは具体的な手続きにつきましては、改正法案の成立後、政令で定めることとしており、改正法案に関する国会の今の御審議の内容や、パブリックコメントで提出された意見を踏まえて、適切に検討してまいりたいと考えているところでございます。

お尋ねにつきましては、政令で在留資格の変更の許可等に関する手数料の額を定める際には、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額について、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。

したがって、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって、比較的短期間の在留期間が決定されるものに対し、過度な負担を求めることにはならない。

このために不法滞在者ゼロプランにおいて掲げた令和8年、2026年中に新規受理した申請の平均6か月以内での処理。

また、令和12年、2030年までに全ての申請の平均6か月以内での処理。

かなり頑張っていこうということで、我々も今、人員6500人ちょっとで、以外の400万人の在留管理と4000万人の出入国をなんとか頑張っているんですけれども、これはやはりご負担をおかけしてはいけないということで、さらに難民申請を迅速に処理して、保護するべき方は確実に保護して、そういう方に無用な負担をかけないようにしたい。

在留手数料の負担主体と性質
質問
原山大亮 (日本維新の会)

- 実務上企業が負担しているケースが多く、値上げにより中小企業や地方雇用主の負担が増大し、就労インセンティブが低下することを懸念する

答弁
内藤次長
  • 手数料は在留できることの対価であり、本来は外国人本人が負担すべき性質のものである
  • 外国人が享受する恩恵と行政経費を適切に勘案した額であるため、受け止めていただきたい
全文
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更新変更手続の費用は、実務上企業が負担しているケースも多いと聞いています。

数倍から数十倍の値上げが実現すれば、中小企業や地方の雇用主ほど負担が大きくなると思います。

材料コストが上がることで、日本で働くインセンティブが相対

まずは我々の基本的な考え方なんですけれども、国によって制度は様々でございますが、我が国におきましては、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、外国人が我が国に在留することができることの対価としての性質を有することから、外国人本人に負担していただく、これが本来の性質であるとこういうふうに受け止めております。

そして、今回の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げは、これまで十分考慮されてこなかった在留許可に伴って外国人自身が享受する多種多様な恩恵に着目し、外国人がこれらの恩恵を受けるにあたって、行政が実施している各種施策の経費を適切な範囲で勘案するものでございます。

こういうことで、適切な額で勘案しているものなので、外国人の方にぜひともお受け止めいただきたいというふうに考えております。

脆弱な外国人への配慮と手数料負担
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 子どもや非就労資格者、低賃金職種など経済的基盤が弱い外国人に対し、手数料負担が過度にならないようどのような対応を考えるか

答弁
内藤次長
  • 在留許可は本来、十分な資金等を有することが前提であり、許可を受けられる者は通常手数料を納付できると考えている
  • 手数料額は通常の外国人が受益する範囲で相応の負担を求めるものであり、過度な負担ではないと考えている
全文
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逆にちょっと違う聞き方をしますけれども、例えば子どもや非就労資格。

非就労資格で在留する方、賃金水準の低い職種に従事する方など、経済的基盤が弱い脆弱な外国人に対して、手数料の負担が過度なものにならないよう、入管庁としてはどういった対応を考えているのか、お願いします。

お答え申し上げます。

そもそも在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないといった経済状態にある外国人の方は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない。

これが本来的な法律の建前ということになります。

十分な資金、その他の手段を有することなどがそれぞれ許可を受ける前提となっております。

さらにお子さんという話も出てきましたけれども、世帯で在留する外国人の方は、世帯全体の資産等を踏まえて、在留資格の変更等の判断が行われるということになっております。

このように、出入国在留管理庁としては、外国人から在留資格の変更の許可等が申請なされた場合には、当該外国人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつその有する資産、または技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しておりまして、在留資格の変更の許可等を受けることができる外国人は、通常はそれに要する手数料を納付することができると、我々としては考えております。

その上で、改正法案では、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、公益的要素、政策的要素を勘案して、適切に定めることとしておりまして、このような定め方、そして諸外国の基準との関係、こういったものからしまして、あくまで在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、通常の外国人が受益する範囲で、外国人に相応の負担を求めるものであって、必ずしも過度な負担を課すものではないと、こういうふうに考えております。

在留審査手数料の負担範囲と適切性
質問
和田政宗 (参政党)
  • 日本に長く定着している外国人や移民2世・3世に対し、出入国費用まで求めるのは不適切ではないか
  • 外国人を一括りにした雑な議論になっているのではないか
答弁
内藤次長
  • 手数料は公正な管理に必要な経費に限定しており、その利益は広く在留外国人が享受している
  • 個々の事情に応じて手数料を個別に算定することは困難である
  • 永住資格や帰化という制度があることも踏まえ、一般的に算定している
全文
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日本で生まれ育った子ども、いわば移民2世、3世の方もいらっしゃるということに関して、そういった方々は在留審査に要する実費はともかくとして、出入国に関する費用であったりとか、そういったところまで求めるというのは不適切ではないか。

大きくくくって外国人にというのは、あまりにも雑な議論ではないかと思いますが、この点についてどう考えているのか教えてください。

外国人は在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可、または永住許可を受けて本法に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人政策によるものにとどまらず、他国における生活上多種多様な恩恵を受けることとなっております。

もっとも在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるにあたって勘案する大益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を実施するために、必要な経費に限ることとしております。

そして、これらの政策により受益の程度は、個々の外国人の属性によって異なり得るものの、政策自体は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなります。

他方で、我が国に在留する外国人一人一人の事情に応じて応益的要素を考慮して、在留資格の変更の許可等に関する手数料の額を個別に算定することは、なかなか難しいということでございます。

また実際、ずっといらっしゃることができる資格としては、例えば永住資格というものがございますが、それはもう1回永住を取ってしまえば、あとはずっといられるということでございますし、あと、帰化ということになればずっといらっしゃって、完全に日本に順応して、帰化となればもう日本人ということになりますし、そういうことも踏まえて、やはりここは一般的にということでございます。

在留許可手数料の未払による非正規滞在の可能性
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)

- 難民認定申請は無料だが、在留許可の手数料を支払えない場合、非正規滞在となるのか

答弁
内藤次長

- 論理的にはそのような関係に立つことになる

全文
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その上で今聞いたのは、難民認定は無料でできます。

でも、この在留許可に関して手数料は支払わないといけないということは、払えない場合はですね、非正規滞在ということになるんでしょうか。

論理的にはそういう関係に立つということになります。

永住許可の手数料額の根拠
質問
和田政宗 (参政党)

- 永住許可の手数料上限を30万円とした理由を問う

答弁
内藤次長
  • 審査実費、公正な管理費用、諸外国の手数料、物価上昇への弾力的な対応を総合的に勘案した
  • 永住許可の審査実費を2万円、管理費用を年間2万円と試算し、諸外国の状況を踏まえ参考額を20万円と見込んだ上で、上限を30万円と定めた
全文
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まず在留許可に対する手数料の改正について聞きます。

永住許可の手数料は上限30万円とすることが法改正に盛り込まれています。

この金額とした理由について聞きます。

改正法案における在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な過程に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを、総合的に勘案して定めたものでございます。

その上で、審査に要する実費については永住許可について2万円程度と試算し、また外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、外国人1人当たり年間2万円程度と試算しているところでございます。

そしてこれらの試算を踏まえつつ、諸外国の同種の手数料の額等を勘案し、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を定めるための参考としての額を検討した結果、永住許可については20万円程度と見込んでいることから、この額と今後の物価上昇等を総合的に勘案して、改正法案における永住許可に係る手数料の額の上限額を30万円と定めたところでございます。

永住許可の要件と諸外国との比較
質問
和田政宗 (参政党)
  • 諸外国では資産要件(預金等)が課されているが、日本は要件が緩く手数料も安いのではないか
  • 中長期的な外国人政策の中で、手数料を含めた永住許可要件の見直しが必要ではないか
答弁
内藤次長
  • 米国や英国など、日本より大幅に手数料が高い国がある一方、カナダなどは同水準、欧州や韓国はより低い水準であり、20万円程度という額は適正と考えている
  • 資産や収入に関する永住許可の適正化については、不断に取組を行っており、議論を踏まえ適切に対応したい
全文
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これ手数料については、各国の状況などを総合的に勘案をしてというようなことの答弁がありましたけれども、私はこれ永住許可でありますので、手数料にプラスして、各国はですね、様々な要件は実は課しています。

それに対して我が国はですね、その要件ということに、例えばシンガポールやマレーシアのような、その預金がこれだけ必要だとか、こういう要件を課していません。

シンガポールとかマレーシアなども永住許可を調べました。

預金等の資産要件は相当高額ですね。

その上で永住許可の審査において、そういったところも要素として含まれるということになっています。

これを考えますと、日本は総合的に永住許可ということに関しては、安いのではないかというふうに考えます。

永住許可の要件ですけれども、手数料を含めてやはり中長期的な外国人政策を立案する中で、見直すことが必要だというふうに考えていますが、これ、答弁できますか。

永住許可を受ける場合に必要な費用の額について、これまで、当庁の捜査で判明している例をいくつか申し上げますと、米国では永住許可を受けるための手続が複数存在し、その手続に応じて永住許可を受ける外国人、または雇用主が納付しなければならない費用の額の合計も異なっているが、例えば日本円で約10万3千円の納付を要するものや、日本円で約3億円の納付を要するものなど、さまざまでございます。

英国では日本円で約58万2千円の納付を要するものと承知しておりまして、お示しした20万円という程度よりも、永住許可に係る手数料の額が大幅に高い国もございます。

他方、カナダでは、企業家自営業者からの申請による場合、日本円で約26万8千円、技能労働者からの申請による場合は、日本円で約17万3千円の納付を要するものと承知しており、カナダにおける永住許可に係る手数料の額は、お示しした20万円程度という額と同程度の水準となっております。

そしてイタリアでは日本円で約2万9千円、フランスでは日本円で約3万7千円の納付を要するものと承知しているほか、ドイツでは熟練労働者からの申請の場合は、日本円で約2万4千円、韓国では日本円で約2万円の納付、これらをそれぞれ納付を要する場合があると承知しております。

このようにしてみますと、お示しした20万円程度という額は諸外国の水準と比較して、不当に高いか、あるいは不当に安いかというものではなく、我々としては実費、それから応益的要素を勘案した上で算定した20万円程度という額は適正なものかと考えております。

その上で、ご指摘いただいた資産ですとか収入の関係でございますが、今、永住許可の適正化に向けましては、累次の取組を行っておりまして、これからも我々は不断にその取組を行ってまいりますので、いろいろなご議論を踏まえながら適切に対応したい、このように考えております。

在留資格変更手数料の減免・免除要件
質問
和田政宗 (参政党)

- 手数料の減免・免除要件にある「経済的困難その他特別の理由」とは具体的に何を指すのか

答弁
内藤次長
  • 原則として手数料を納付できない者は在留資格の変更を受けられないが、人道上の観点から特に配慮が必要な者を想定している
  • 具体的には、経済的事情で納付できず、かつ人道上の配慮が必要な者が対象となる
全文
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次にですね、在留資格の変更許可等に係る手数料の減免または免除についてお聞きをしたいというふうに思います。

減免または免除の要件について、経済的困難その他特別の理由とありますが、経済的困難その他特別の理由とはどういったことを指すんでしょうか。

改正法案第67条第3項は、経済的困難その他特別の理由により、手数料を減額し、または免除することが相当であるものとして、政令で定めるもの、これを減免対象として規定しておりますが、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、または免除することが相当であるものを政令で定めることとしております。

経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則としましては、在留資格の変更の許可等を受けることができない、こういうふうな法律の立ち付けになっております。

しかし、このような外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるものもおり、このような外国人につきましては、経済的事情により手数料を納付することができない、このことのみをもって、在留資格の変更の許可等をしないことは相当でないものと考えております。

そのため、経済的困難その他特別の理由により、手数料を減額し、または免除することが相当であるものとしましては、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人であり、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から。

特に配慮する必要があるものなどを想定しているところでございます。

手数料減免における人道上の観点の具体例
質問
和田政宗 (参政党)

- 減免要件に含まれる「人道上の観点」とは具体的にどのようなケースを指すのか

答弁
内藤次長

- 人身取引の被害者で回復のために在留が必要な方や、難民・補完的保護対象者の認定を受けており、他に在留資格を持たない方などが考えられる

全文
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これはさらにお聞きしますけれども、経済的困難その他特別の理由の中に、これ人道上の観点というのが含まれるという答弁でありますけれども、人道上の観点というのはどういうものなんでしょうか。

具体的などのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額または免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された御意見を踏まえて適切に検討してまいりたい、これが前提でございますが、その上で例えば人道上の具体例でございますが、先ほど答弁させていただきましたとおり、人身取引等の被害者で被害の回復をするために引き続き我が国に在留していただく必要のある方や、難民または補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留する方、要するに他の在留資格とかなくてということですね、が考えられます。

手数料減免の適用範囲と厳格性
質問
和田政宗 (参政党)
  • 経済的困難な状況でも在留継続を許可するのか
  • 減免・免除がなし崩し的に広がらず、極めて稀な例として厳格に運用されるのか
答弁
内藤次長
  • 単に経済的困難であることのみをもって減免することは想定しておらず、人道上の配慮が必要な者に限定される
  • 現時点では難民、補完的保護対象認定者、人身取引被害者を想定しているが、国会審議やパブリックコメントを踏まえ適切に判断したい
全文
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今の答弁、ちょっとこの次の質問の後にさらに聞きますけれども、整理をしたいのは、経済的困難な状況です。

これは経済的困難な状況というのは、日本で生活することができる資力がないということだというふうに思うんですけれども、それでも在留を継続して許可するんでしょうか。

これは経済的困難その他特別の理由って何なのかということと、この減免ですとか免除というのがなし崩し的に広がっていくんじゃないかというような疑問が実は私のもとにも寄せられていて、これで質問しているんですけれども、さらにお聞きしますが、これは人道上の観点というのは、これは人身取引だというようなことで、これはあってはならないことなんですけれども、発生していますね。

ただ、件数としては、これはものすごい多いかといったらそうではなくて、限定的ではあるというふうに思うんです。

そうしますと、今の答弁も含めて、これはその減免または免除というのは、極めて稀な例である、厳格に見るということでよろしいんでしょうか。

内藤次長、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して安定することができない。

このように認められますことから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることはできません。

しかし、このような外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮を必要とするものがおり、このような外国人について経済的事情により手数料を納付することができないことのみをもって在留資格の変更の許可等をしないことは、やはり相当ではない、このように考えられます。

そのため改正法案では、在留資格の変更の許可を受ける者、在留期間の更新の許可を受ける者、それから永住許可を受ける者の、一部の者が、経済的困難その他特別の理由により、手数料を減額し、または免除することが相当である者として政令で定めるものであるときは、手数料を減額し、または免除することができると規定したものであり、申し上げたとおり、単に経済的困難という理由があるのみのものについて、手数料を減額し、または免除することは想定しておりません。

先ほど西村委員の御質問に答えたとおり、我々が現時点でここは対象だろうと考えているエリアは、先ほど申し上げたとおり、難民、補完的保護対象の認定者、それから人身取引の被害者、こういった固いところでございます。

ただ、それ以外は一切保護しないのかというと、そこまでの判断をしているわけではなくて、類似答弁しておりますとおり、国会での御審議とか、パブリックコメント、さまざまな情報に触れつつ、適切に今後判断してまいりたい、このように考えております。

来日外国人犯罪の増加原因と対策
質問
和田政宗 (参政党)
  • 令和5年以降、来日外国人犯罪の検挙件数が増加している理由は何か
  • 犯罪対策強化のためにどのような取組を行っているか
答弁
遠藤官房審議官
  • 令和7年は窃盗犯(前年比34.3%増)、知能犯、暴行犯、脅迫犯、および薬物事犯が増加している
  • 組織的な万引きやケーブル窃盗の徹底検挙、偽造在留カード等のインフラ事犯の取り締まり、入管当局や外国捜査機関との連携強化に取り組んでいる
全文
質問・答弁の全文を表示

次にですね、外国人犯罪の動向について聞いていきます。

来日外国人犯罪、この来日外国人という言い方ですけれども、統計上、永住者等を除くものでありますけれども、その検挙件数ですね、犯罪における検挙件数、令和4年までは減少傾向でしたけれども、令和5年、6年、7年と増えています。

これはなぜか警察庁に聞きます。

今の御答弁ですと、この犯罪のレベルとして、悪い方の犯罪、巨悪犯というような言葉もありましたし、薬物ということもありましたけれども、そういうようなことが増加しているという答弁だというふうに思うんですが、これは犯罪対策強化のためには、どのような取組を行っているのか、答弁願います。

来日外国人犯罪につきましては、過去5年の総検挙件数を見ますと、委員御指摘のとおり、令和3年から2年連続で減少しておりましたが、令和5年から増加に転じまして、令和7年の総検挙件数は25,480件となっております。

来日外国人による刑法犯の検挙状況を包括罪種別に見ますと、令和7年は、令和6年と比べて主に窃盗犯、知能犯、暴行犯及び脅迫犯の検挙件数が増加しておりまして、特に窃盗犯の検挙件数は前年比で34.3%の増加となっております。

ただ、薬物事犯の検挙件数が20.8%増加していると、このような状況でございます。

警察では、違法な行為があれば、外国人によるものも含めて、法と証拠に基づき厳正な取締りを行っているところでございます。

外国人による犯罪の取締に関しましては、具体的には、例えば外国人による大量万引きでありますとか、金属ケーブル窃盗等の組織性、悪質性の高い犯罪の徹底検挙、そして不法就労助長や、旅券在留カード等偽造といった犯罪組織の暗躍を容易にする犯罪インフラ事犯の取り締まり、そして入管当局と連携した不法滞在者の合同摘発、国内関係機関や外国捜査機関等との連携の強化、こういったことに取り組んでいるところでございます。

引き続き、違法行為に対しましては、関係機関と連携しながら、法と証拠に基づき厳正な取り締まりを行ってまいりたいと考えております。

水際対策における関係機関の連携
質問
和田政宗 (参政党)
  • 事前旅客情報システム等を活用した水際対策において、警察庁は入管庁とどのように連携しているか
  • JESTA導入後、連携はどうなるか
答弁
遠藤官房審議官

- 事前旅客情報システムや外国人個人識別情報認証システムを活用し、出入国在留管理庁や税関等の関係機関と連携して水際対策を行っている

全文
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そして警察庁では事前旅客情報システム等を活用して関係機関と連携した水際対策を行っているわけであります。

これ、事前旅客情報システムというのは、先に質問しましたAPIなどのことを指すわけでありますけれども、こういった水際対策、入管庁とどのように連携しているのかということ、またJESTA導入後どうなるのかということを警察庁にお聞きします。

警察におきましては、委員御指摘の事前旅客情報システムのほか、外国人個人識別情報認証システム等も活用いたしまして、出入国在留管理庁や税関等の関係機関と連携して水際対策を行っているところです。

2040年の就業構造推計と労働力不足
質問
和田政宗 (参政党)

- 2040年の推計で、全体として大きな労働力不足が生じないと結論づけている理由は何か

答弁
武田大臣官房審議官

- 人口減少により就業者数は約400万人減少する見込みだが、AIやロボットの利活用推進により労働需要が効率化されるため、全体として大きな不足は生じないと見ている

全文
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次に将来の労働力の予測、就業の予測についてお聞きをしたいというふうに思います。

これも類似取り上げてまいりましたが、今年3月に経済産業省より発表された2040年の就業構造推計改定版、これについてさらに深めて聞いていきたいと考えます。

この推計では労働力について、全体で大きな不足は生じない。

これ2040年の推計でございますけれども、全体で大きな不足は生じないと結論づけておりますが、その理由は何でしょうか。

同推計におきまして人口減少による就業者数は2022年から2040年で約400万人減少すると見込んでおります。

その一方でAIロボットなどの利活用の推進によりまして労働需要が効率化されることから、全体として大きな不足は生じないと見ているところでございます。

対人業務型職種のAI代替可能性
質問
和田政宗 (参政党)

- 対人業務型職種において、職そのものの代替が起こりにくいとされる理由は何か

答弁
武田大臣官房審議官
  • 医療福祉系など身体を用いた繊細な動作が求められる職種は、AIロボットの技術的制約により引き続き人の関与が必要なため
  • ただし、接客や案内などの一部作業は置き換え可能であり、補完的に活用することで生産性向上が可能と考えている
全文
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その中ではこの推計というのは極めて大きいというふうに思うんですけれども、さらにこの内容についてお聞きしますが、対人業務型職種では、職そのものの代替は起こりにくいとしていますが、これはどういう理由からでしょうか。

医療福祉系の職種など対人接触機会の多い職種では、身体を用いた繊細な動作が求められますけれども、AIロボットの技術的な制約などにより、こうした動作は引き続き人の関与が必要でございまして、職そのものの代替は起こりにくいと考えてございます。

他方、そうした職種におきましても、人に危害を与える恐れの少ない接客や案内といった一部の作業は、AIロボットへの置き換えも可能でございまして、このようにAIロボットを補完的に活用することで、生産性を向上できるものと考えてございます。

事務職の余剰対策とリスキリング
質問
和田政宗 (参政党)

- 事務職で約440万人が余剰になるとの推計に対し、雇用を維持するためにどのような分析・対策を行っているか

答弁
武田大臣官房審議官
  • リスキリング(学び直し)の促進が重要と考えており、産業横断的なスキル体系の整理やスキルの可視化に取り組んでいる
  • スキル情報や学習情報を一体的に提供できる仕組みの充実を図り、産業構造の変化に対応した支援を行う
全文
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そしてさらに聞きます。

事務職の方が約440万人余剰となると推計をしておりますけれども、こうした事務職の方々、余剰になる、すなわち雇用が失われるかもしれないという状況になるわけでありますが、こうした事務職の方々、雇用を維持するために、どのような行動をとると分析しているか、お答え願います。

本推計におきましては、足元の供給トレンドが続いた場合、2040年には約440万人の事務職が余剰となる一方、AIロボットなどの利活用人材は約340万人、現場人材は約260万人の不足が生じる可能性があることを示してございます。

こうした結果も踏まえまして、リスキリングの促進が重要と考えてございまして、そのため産業横断的に求められるスキルを体系的に整理するとともに、個別産業におきます専門的・実践的なスキル標準の整備を進めるといったスキルの可視化に取り組んでいるところでございます。

加えて、スキル情報やスキルを学べるリスキリング情報など、一体的に情報提供できるような仕組みの充実にも取り組んでいるところでございます。

引き続き関係省庁とも連携し、産業構造の変化に対応したリスキリング支援に取り組んでまいります。

理系人材の不足と育成策
質問
和田政宗 (参政党)
  • 2040年に大卒・院卒の理系人材が120万人不足するという推計についてどう考えているか
  • 理系人材の育成にどのように取り組んでいるか
答弁
松浦大臣官房審議官
  • 理工デジタル分野の専門人材が圧倒的に不足することが見込まれており、教育改革が重要であると認識している
  • 初等中等教育での文理双方の素養育成や専門高校の強化、高等教育での地方大学の理工デジタル系人材育成強化や私学への重点支援に一体的に取り組んでいる
全文
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そして将来の労働力の推計、就業構造推計からわかることとして、2040年に大卒・院卒の理系人材が120万人不足するということも明らかにされています。

これは、文科省にお聞きをいたしますけれども、将来において、大卒・院卒における理系人材不足について、どのように考えているかということ、また、理系人材の育成について、どのように取り組んでいるか、答弁願います。

経済産業省による推計にありますとおり、2040年には社会産業構造が変化し、理工デジタル分野の専門人材等が圧倒的に不足することが見込まれております。

リテラシーを持つにもかかわらず、早々に理数系の学びから離れてしまい、自身の好きや得意を伸ばせるような状況になっていないことなどが課題であることから、高校大学を通じた教育改革を進めることが重要だというふうに認識しております。

このため、初等中等教育段階におきましては、文系理系双方の素養を有する人材育成や専門高校の機能強化、高度化に取り組み、これらと連動する形で高等教育段階におきましては、成長分野転換基金による地方の大学における理工デジタル系人材育成の強化や、私学助成による理工農系人材の育成等を行う大学への重点支援などの改革に一体的に取り組んでおります。

外国人労働力の受入れ継続範囲と特定技能2号の扱い
質問
和田政宗 (参政党)
  • 過去の答弁にある「受入れを継続することは想定していない」という記述に、特定技能2号が含まれるか
  • 受入れを停止した場合、特定技能2号の在留資格者は更新できなくなるのか
答弁
平口法務大臣
  • 指摘の発言は一般論であり、特定技能2号も含む趣旨である
  • 更新の可否については、人手不足の状況変化に応じた措置(省令からの削除等)があるため一概に答えられないが、現に在留する外国人も考慮して検討する
全文
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そういった中でお聞きをしていきますけれども、外国人労働力の受入れ数について法務大臣にお聞きをします。

17日の委員会質疑で私の質問に対して法務大臣は、「その分野が外国人により不足する人材の確保を図る必要がないと認められる状況に至った場合には、その分野において外国人の受入れを継続することは想定していないところでございます」と答弁をしています。

この答弁ですが、育成就労や特定技能1号を対象とした答弁なのか、特定技能2号を含むのかどうか。

外国人の受入れ継続をやめた場合に、特定技能2号の在留資格者は次の更新時で更新しないということになるのか、お願いいたします。

ご指摘の発言は、特定技能制度による外国人の受入れの趣旨を踏まえ、一般論として述べたものでありまして、そこには特定技能2号も含む趣旨でございます。

次に在留期間の更新を認めないのかというご質問についてでございますが、基本方針では人手不足状況に変化が生じれば、その変化の程度、その他の受入れをめぐる状況を踏まえて、分野別運用方針の見直し、在留資格認定証明書の交付の停止、特定産業分野を定める省令からの当該分野の削除という措置を講ずる旨定めております。

そのため、人手不足の状況の変化の程度等、受入れをめぐる状況によって、取り得る措置は異なることから、一概にお答えすることは困難でございますが、その際には、現に在留する特定技能外国人、育成就労外国人についても考慮しながら検討することになると思います。

受入対象外となった分野の在留資格継続可否
質問
和田政宗 (参政党)

- 特定産業分野の受入対象から外れた場合、その分野での在留資格は継続できないという認識でよいか

答弁
内藤次長

- 基本方針において、人手不足の解消状況に応じて特定産業分野を定める省令から当該分野を削除する措置は選択肢に入っており、排除されていない

全文
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特定技能2号も含まれるという明確な答弁をいただきました。

そこでお聞きをするんですが、今大臣の答弁の後半部分でもございましたけれども、その分野が外国人材の受入対象自体から外れた場合に、その分野での在留資格は継続できないということでよろしいですね。

お答え申し上げます。

そこまで人手不足が一気に解消するという現実的な状況があるのかどうかはさておき、基本方針上は人手不足の解消状況におきましては、特定産業分野を定める省令からの当該分野の削除の措置というものも選択肢には入っているので、それはもう政府の中で話し合っていることですが、それは基本方針上排除はされていないということでございます。

外国人受入数の将来予測に基づく施策遂行
質問
和田政宗 (参政党)

- 労働力就業者数の推計に基づいた外国人受入数の将来予測を示し、それに基づいて施策を遂行すべきではないか

答弁
平口法務大臣
  • 総合的対応策に基づき、省庁横断的な調査・検討・将来推計等を行い、政府全体で基本的考え方を検討する予定である
  • 具体的な手法については政府全体で検討すべき事項であるため、現時点で回答は困難である
全文
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そうなってくると、将来推計をもとに、中長期的に外国人政策を考えていくということが重要だというふうに思います。

そこで大臣お聞きいたしますけれども、労働力就業者数の推計をもとに、外国人受入数の将来予測を示して、それに基づいて施策を遂行すべきだというふうに考えますが、大臣いかがでしょうか。

外国人の受入れのあり方につきましては、先般取りまとめた総合的対応策に基づいて、まず省庁横断的に外国人を受け入れることのメリット・デメリットを含む具体的な調査・検討・将来推計等を行い、次に社会保障・教育など外国人に係る諸課題を整理した上で、政府全体で関連する将来推計等を踏まえた受入れに関する基本的考え方を検討することとしております。

お尋ねは、その検討の具体的手法に関するものでありますところ、政府全体で検討するべきものであるため、現時点で余談をもってお答えすることはできませんが、法務省としては、小野田特命大臣の下で、求められる役割を十分に果たしてまいりたいと考えております。

発言全文

井上英孝 (法務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

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有田芳生 (中道改革連合・無所属) 33発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

これより会議を開きます。

内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

この際、お諮りいたします。

本案審査のため、本日政府参考人として、警察庁長官官房審議官、遠藤剛志君。

総務省統計局統計調査部長、阿光大二郎君。

出入国在留管理庁次長、内藤総一郎君。

財務省主計局次長、吉澤光二郎君。

文部科学省大臣官房審議官、松浦茂一君。

厚生労働省大臣官房審議官、伊沢智則君。

及び、経済産業省大臣官房審議官、武田健君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議はありませんか。

御異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

質疑の申出がありますので、順次これを許します。

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

おはようございます。

有田芳生です。

私は、参議院の時代から、入管行政について、特に外国人労働者の日本での働き方、あるいは大きな問題になりましたけれども、逃亡せざるを得ないような状況、DV、セクハラ、そして自殺をする人が多く出たという問題など、あるいは牛島さんが亡くなったことなどについても取り上げてまいりました。

そういう問題意識、入管行政の土壌について、今回の法案についても、いろいろなチェックの視点で考えた場合に、法務委員長、ここまでの引き上げはないだろうと私は考えておりますけれども、具体的に言えばビザの更新が6000円から最大10万円、16倍に一挙に引き上げるというそこのイメージがものすごく日本にいる外国人の方々に広がっていて、戸惑いとか疑問とか今広がっているという問題点だというふうに思います。

永住資格についても、これまで1万円だったのが最大30万円。

だから政令でいろいろ定めていくというお話なんですけれども、やはり報道の仕方もあるのか、あるいは捉え方の問題もあるのか、あるいは伝え方の問題もあるのか、あるいは一挙に1万円が30万円になる、こんなことじゃ大変だよという疑念が広がっておりますので、そういうことは実際にはどうなのかということについて、今日は質問をしていきたいと思います。

恐らく先ほども言いましたが、今日の皆さんの御質問では、在留資格の費用の問題というのは、恐らく重点を置いて質問がいくと思うんで、もう一つ、今度の入管法改正案の問題では、電子渡航記録制度システム、ジェスターですよね。

これについては、入管の方から御説明がありましたけれども、空港に行けば海外からの多くの人たちが日本に入ってくる。

そしてそこで手続きがどのように取られていくのか、もっと合理的にスムーズに諸外国に合うようなシステムに変えなければいけない。

私はそのとおりだと全く賛成なんです。

ただし、ちょっと疑問点というか、やはり問うておかなければいけないことがありますので、その問題についても伺っていきたいというふうに思います。

いくらシステムが近代的な、現代的なものになったとしても、やはりそこに人間が関わるわけですから、さまざまな諸問題が起きてこないか。

私の友人のジャーナリストがついこの間アメリカのロサンゼルスに行ったんですよ。

そうすると空港に着いてパスポートを提示して入国するまで、やはり1時間半ぐらいかかったというんですよね。

新しいシステムを導入しても、やはりいろいろな問題が出てくるというのは、これはもう仕方がないことではあると思うんですけれども、そういうときに日本にいらっしゃる外国人の皆さんに対して、今度のジェスターという仕組みになったときに、具体的に、どうしても概念的な議論になりやすいので、ジェスターの新しい仕組みが導入された場合、外国の方々が日本に来ようとしたときにどういう手続きをして日本に入っていらっしゃるのかというと、そこを少し具体的に分かりやすくお示しいただけないでしょうか。

出入国在留管理庁内藤次長。

政府参考人 内藤総一郎

お答え申し上げます。

どこら辺から御説明するかがちょっと迷うんですけれども、チェックインカウンターでの対応ということが、最初御説明していただいたときのお尋ねだったと認識しておりますので、そこのところ御説明させていただきます。

改正法案における報告義務、運送会社のですね、義務の履行の方法や時期等の詳細につきましては、改正法案が成立した後、運送業者等と協議することとしておりまして、そこで細目がすごい決まってくることかと思います。

現段階で申し上げられることでございますが、出入国在留管理庁といたしましては、航空会社についてはですけれども、通常の航空会社ですと、航空券の予約システムというものがオンラインで構築されておりまして、我々ともつながっている部分がございますので、そのチェックインカウンターでのチェックイン手続きの際にですね、予約者に関する情報をオンラインで入管庁の方に提供いただきまして、出入国在留管理庁長官に対してご報告を小規模な航空会社というのも当然ございます。

このような予約システムが完備されていない場合について、またこれから協議していかなくてはいけませんけれども、出入国在留管理庁のシステムに、予約者に係る情報をデータ送信することで、ご報告いただくことを検討しております。

いずれの場合であっても、出入国在留管理庁長官は、報告を受けた予約者に係る情報を出入国在留管理庁のシステム内の情報と照合、突合をさせていただきまして、当該予約者について本邦に入っていただくことが相当であるものかどうかということを判断しまして、運送業者等に通知するということを考えております。

出入国在留管理庁長官が行うこの通知、相当性に関する通知については、運送業者等の業務に支障を生じさせないよう、またお客様にもできるだけ速やかに行うことができるよう検討を進めているところでございます。

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

今の御答弁の中で、一つ確認したいんですけれども、システム外の情報との照合とおっしゃいましたよね。

システム外。

そのシステム内とシステム外のシステム外というのは、どういう内容の情報なんでしょうか。

内藤次長。

政府参考人 内藤総一郎

ご質問の趣旨をうまく受け止められたか、ちょっと自信がない部分もありますが、要するにチェックインカウンターで予約される際に、その予約された方のですね、身上という名前とかですね、生年月日とかパスポート情報とかそういうものが、入管庁の方に通知されるということでございます。

これが先生のおっしゃったシステム外というものかもかと受け止めました。

それに対しまして我々の方では、その方がすでに認証済みのものであるかとか、査証が付与されたものであるかどうかとか、そういうデータを中でストックしておりますので、そこと照合すると。

で、認証されて必要な方なのに認証を受けていない方だねとか、査証が必要なのに査証が受けられていない方ですよね、というところを照合しまして、相当性、不相当性というものを航空会社の方に送信すると。

こういうふうな枠組みでございます。

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

私たちが今、例えばアメリカに入国する場合、パスポートを出して、指紋消防、10本の指、それをやらなければいけないんですけれども、今度のシステムにおいては、日本ではそういうところまではやらないという仕組みなんですよね。

内藤次長。

政府参考人 内藤総一郎

お答え申し上げます。

基本的には入国手続きと個人情報の取得というものはちょっと別に考えていただく必要があるかと思いまして、ちょっと丁寧に御説明させていただきます。

短期滞在者の認証においてます事前のスクリーニングでは、外国人が提供する情報をもとに上陸条件に相当する条件の適合性を判断し、上陸拒否事由に該当しないこと及び本邦において行おうとする活動が禁止でないこと等の条件に適合するとしっかり判断ができるもののみについて、まず認証することになります。

そういう上で認証を受けた方、外国人の方が、短期滞在者の認証を受けた外国人の方ですけれども、上陸の申請をするに当たりましては、新型のキオスク型端末、空港に設置しております設備があるんですけれども、新型のキオスク型端末を利用して、上陸の目的ですとか、本邦に滞在する期間等の情報、それから、旅券のICチップに記録された身分事項に関する情報、および個人識別情報として、指紋および顔写真というものを電子的に提供していただくということになります。

それは機械を操作してやっていただくということになるわけでございます。

入国審査官におきましては、事前の認証付与とかの手続きを前提としまして、当該外国人から提供された情報をもとに、上陸条件の適合性を審査し、その結果より慎重な審査を行う必要があると判断した場合には、これまでと同様、審査ブースにおいて対面での上陸審査を行うこととなります。

一方、そういうふうな方でない場合には、これまでお話ししているとおり、面前での審査ではなくて、ウォークスルー型ゲートを利用して上陸していただくこととなると。

そのゲート前には、入国審査官を配置して、ゲートを利用しようとする外国人の挙動等を確認し、挙動等に不審な点のある外国人については、ゲートを利用させることなく、審査ブースにおいて対面での上陸審査を行うことになると。

たくさんの情報をお伝えしてしまって恐縮なんですけれども、まず上陸していただくとキオスクという装置で個人情報とか上陸目的ですとかパスポート情報を電子的に入れていただきます。

それを我々はバックスタッフをチェックいたします。

その上でOKだねということになればウォークスルーゲートでスーッと入国していただくと。

一方、この人ちょっと慎重審査だねということになれば、対面で法務委員会の審査が例外的にあり得る。

こんなふうになっておりました。

アメリカで行列できると、大体対面審査をずっと使っているから、こういうふうなことになります。

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

今おっしゃいましたように、日本に入ってこようとして、挙動が何かおかしいなと言ったらすぐわかるけれども、それ以外に今お答えいただきましたけれども、新たに対応しなければいけない対象者、具体的に言えば、入国が相当でない旨の通知というのは、誰がどのような方法で判断されるんでしょうか。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長、お答え申し上げます。

改正法案第56条の2の2項は、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から船舶等の予約者の氏名等の報告を受けたときは、遅滞なく報告をした運送業者等に対し、その報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならないと規定しております。

そして、同項は、不法入国や不法就労等を企図とする外国人であるとして、入国が禁止され、または上陸が許可されないことが見込まれる外国人について、その者が実際に本邦に入国した場合に、本邦から退去させるための労力と費用が生ずることを回避するため、そのような外国人を運送業者等の運送禁止義務の対象とする、相当でないというふうに指定しまして、というものでございます。

そのため、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から報告を受けた予約者が、改正法案第3条1項各号に規定する本邦の入国が禁止される事由、例えば、認証を受けていない方とか、査証を受けていない方とか、ここに該当するんですけれども、それから第5条1項各号に規定する上陸拒否事由、これは犯罪歴とかそういうものになるんですけれども、これに該当するものであるとして、その入国が禁止され、または上陸が許可されないことが見込まれるものである場合には、その予約者について本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることでございます。

この場合、システムで機械的にできる場合もあれば、人の判断が介在する場合もある。

ケースバイケースだとは思っていますけれども、こういうふうに考えております。

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

今からお聞きすることはちょっと別のテーマじゃないかと思われる可能性はあるんだけれども、結論としてジェノサイドへの危惧の問題として質問をしたいんで。

振り返って平成16年、2004年のトルコ出張調査報告書地方視察編、平成16年7月法務省入国管理局、非常に詳しい報告書が出ておりましたけれども、このトルコ出張調査報告書というもの、この目的と内容というのはどういうことがここに記されているんでしょうか。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長、お答え申し上げます。

お尋ねの報告書につきましては、この平成16年、2004年当時に難民不認定処分に関する訴訟が提起されまして、その訴訟におきまして、証拠書類等の訴訟が提出されたと聞いております。

そういったことから、当該証拠書類等が真正なものか、その真偽を確認する目的で、職員をトルコに出張させ、その結果を報告書として作成の上、裁判所に提出した、このようなものだと聞いております。

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

この報告書には、結論的にどういうことが書かれているかというと、「我が国で難民申請した者の出身地が特定の集落に集中している。

いずれも出稼ぎ目的であることが判明」と書いてあるんですよね、この報告書には。

要するに、去年もこの委員会で質問された議員の方がいらっしゃいますけれども、あるいは、川口市のクルド人というのは出稼ぎだったと断定しているのがこの報告書なんですよ。

それは正しかったんですか。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長、お答え申し上げます。

当該調査報告書は作成から20年以上が経過しており、出身国に関する情報としても最新のものとは言えず、現在の難民認定審査に使用できる情報は含まれていないものと認識しているため、当該調査報告書に対する評価につきましてはお答えすることは差し控えたいと考えております。

その上で一般論としまして、難民条約上の難民に該当するか否か、これにつきましては申請者の出身国に関する情報、出身国情報を踏まえまして、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべきものを適切に認定することが重要である、このように考えております。

そのため、ちょっと委員がご懸念を示されたように、特定の属性の方々に対し、一律に難民であるとか、難民でないとか、そういうふうな判断は、我々としては行ってはおらないわけでございます。

その上で、クルド人の方たちについてお話があったので若干ご参考になればと思ってお話させていただきますと、トルコのクルド人の方たちに関しましては、現在ではトルコ国内で閣僚とか国会議員、判事、幹部公務員などの要職に就いている方々も今では多数存在していらっしゃると。

一律に迫害の現実的な危機に直面しているわけではないとの出身国情報も承知しておりますけれども、いずれにしろ今申し上げたとおり、だからクルド人の方がとかいうことではなくて、やはり一人一人の申請内容を踏まえて、その申請内容が本当のものかどうか、保護すべき方かどうかというのは、やはり丁寧に判断しなくちゃいけないという、この部分は絶対残るわけだと、こういうふうに考えております。

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

繰り返しですけれども、この報告書の中では、川口にやってきたクルド人というのは、出稼ぎだったという断定があるんですよね。

それは20年前の報告書だからなかなかお答えにくいということはわかるんだけれども、だけど当時そういう断定をしたことでいろんな問題が起きたわけです。

実は今にも通じている問題点でもあるんだけれども、じゃあお答えにくいと思うんだけれども、そういう出稼ぎだと断定したことは間違っていたという認識に今至っていらっしゃいますか。

内藤次長。

政府参考人 内藤総一郎

お答え申し上げます。

お答えにくいご質問なんですけれども、聞いておるところでは、要するにその報告書について、独立に断定的に入管庁の判断が網羅的に、一般的に難民該当性がある、ないというふうに独立の招立でやったというようなものでもなくて、参考情報としていろいろなところにいろいろな情報が書かれていて、その中にはお話しいただいたような趣旨の関係者の方のお話とかもあるものだということで、入管庁の類型的、包括的有田芳生君

質疑者 有田芳生

直接関わっていらっしゃらない時代のことをお聞きするので心苦しくもあるところがあるんだけれども、その続きとして、当時は難民申請をした人の名前をトルコの当局に具体的に教えているんですよね。

そういうことをやることは正しかったんでしょうか。

今もそういうことをなさいますか。

いろいろなトラブルみたいなことがあったら、あるいは相手国に、この人ちょっと問題が起きそうな、あるいは難民申請者だという人、この人は本当にこういう、例えば逮捕状が出ているのかどうかとか、そういう問い合わせをすることは今はあるんでしょうか。

内藤次長

政府参考人 内藤総一郎

お答え申し上げます。

相手方に告知して調査したということの正当性についてですけれども、我々の承知しておりますところでは、過去の国会において、当時の法務大臣が、ご指摘の出張調査については、その国の国情も踏まえながら、申請者のプライバシーの保護及び迫害の誘発の恐れのないことなどを十分に配慮した上で実施したものである、こういうふうに答弁したものと承知しております。

それを踏まえまして、現行どうなのかというお尋ねでございますが、一般的には、このUNHCRの難民認定研修テキスト等に、外国人が難民認定申請を行った否かについては、当該外国人の安全に配慮する観点から、国の政府機関が明らかにしてはならないこととされており、おるということでございまして、我が国においても、難民認定等手続きの中で、難民認定申請が行われた事実を出身国に情報提供することはないというふうな取扱いになっております。

有田芳生君

質疑者 有田芳生

そうしていただきたいわけですけれども、当時はしかし入国管理局はトルコの当局に難民申請者の名前を具体的にこの人だということを教えたことによって、トルコではその当局が家族を訪問するというようなこともあったんですよ。

だからそういうことはこれからはない、人権上の配慮をなさるという、そういう理解でよろしいわけですね。

内藤次長

政府参考人 内藤総一郎

当時の、平成16年の当時の政情については、当時の法務大臣の方が答弁していらっしゃるとおりと思いますが、現段階では先ほどお話したとおり、通知するということはしておらないということでございます。

有田芳生君

質疑者 有田芳生

当時は、入国管理局が難民申請者の名前をトルコ当局に教えたことによって、トルコ現地で問題が起きたわけなんです。

それに対して、当時日弁連は、難民申請者の情報を提供することは、新たな迫害を生む恐れがあり、重大な人権侵害だと、法務大臣に当時、警告書を提出しているわけなんです。

それだけ微妙な問題であって、私はこの問題になぜこだわっているかというと、当時もそして今も、トルコ当局において、閣僚に入っていらっしゃるクルドの方々がいらっしゃるという、そのとおりなんだけれども、だけど入っているから、しかしそれで円満に、例えばトルコで問題が起きていないかというと、そうではないんですよね。

私はこの報告書を見て、川口に来ているクルド人は出稼ぎだと断定されていたので、実は去年の6月にトルコに行ったんですよ。

イスタンブールでトルコの野党の集会がありまして、それに出席をして、それからトルコの空港から2時間かかるんだけれども、いわゆるクルディスタン、クルド人たちが暮らしているところ。

そこまで飛行機で2時間ぐらい、それから車で1時間ぐらい入った村に行って、多くの人たちに会ってきました。

そしてその時に、この平成16年7月の入管が作られたトルコ出張調査報告書に書かれている村長にも会ってきました。

この報告書だと川口に来ているクルドの人たちは出稼ぎだと、当時断定されていた。

私は村長に会って、そういう証言をされたんですかと聞いたんですよ。

そうしたら、もう20年経っているから、年は当然重ねていらっしゃるんだけれども、そう言わざるを得なかったというんですよ。

何でそう言わざるを得なかったかというと、この報告書にも出てきますけれども、警察だけではなくて、当時も今もトルコには、ジャンダルマという純軍事組織、憲兵隊があるんですよね。

私がその村に夜中行く車の中でも、ジャンダルマが待機していて、住民の監視をされているんですよ。

当時、入管当局がトルコに出張して報告し、川口のクルド人は出稼ぎだと断定した文書がここに入っているんだけれども、この当時の報告書の中でも、「ジャンダルマをあなた方、警察官に同行させようと思う。

案内する村は平和な村ではあるが、道中万が一あなたたちが強盗等の被害に遭ってはいけないので、安全確保という意味でも、ジャンダルマが同行した方がいい」とあります。

ジャンダルマは憲兵隊なの。

村人からすれば大変なんですよ。

だから言わざるを得なかったというのが、当時出稼ぎだと証言した村長の言い分です。

だから当時も録音記録があるのかわかりませんし、私が去年行って聞いて、「いやそんなこと言ってない、言わざるを得なかったんだ」というのも、それも確証にはならないのはわかるんだけれども、当時も今もトルコという国では、確かにクルドの人たちが閣僚に入ったり、色々ないい仕事をなさっているのはわかるんだけれども、トルコ全体で言えば、そういう純軍事組織的なものが街を覆っているんですよ。

これは余談ですけれども、私がホテルに泊まって、次の日朝、会議があって外に出ると、電車も止まっているし、バスも動かないんですよ。

不穏な空気があって。

何だろうかと思って街を歩いていると、一面警察官なんですよ。

一面警察官なんて初めて経験しましたよ。

銃も持っているんですよ。

それでもう何事かって、俺はクーデターじゃないかと思うようなことを人生で初めて経験したんですけど、それ去年6月のトルコの政情なんですよ。

だからクルドの人たちが大臣の中に入ったり、色々ないい仕事をなさっているというのはその通りなんだけれども、でも全体で言えば、何でそんな昼間から警察官がいっぱいいて、銃も持って不穏な空気があるのかというと、反政府集会が今日行われるかもわからないということで、バスも止めて、電車も止めて、至る所に警察官であふれているという、そういう国になって。

しかもさっき言いましたけれども、クルドの人たちが住んでいる村に行って話を聞くと、もうそこは岩だらけで農業なんかできないんですよ。

農業なんかできないからどこで仕事をするかというと、山に入って、山で農業をやってらっしゃるんですよね。

山に入るとゲリラがいるんですよ、時々PKKが。

だからそういう接点を警察とかジャンダルマが「お前たちは関係してるんじゃないか」というようなのが、20年前もそうだし、今もそうなんです。

びっくりしたのはね、ピースサインしただけで「お前はゲリラか」っていうのが去年ですよ。

そういう国情なんです。

それは変わっていくだろうし、変わっていかなければいけないと思いますけれども、そういう中で、トルコの人たちも、クルドの人たちも、今、暮らしているし、だから学校ではクルドの言葉をしゃべれない、今も。

そういうお国柄だということをやはり知って、この日本においても、特に川口に2000人ぐらいクルド人がいらっしゃいますから、今でも何か問題があれば、それはクルドであろうが、日本人であろうが、どこの国であろうが、適切な対応をしなければいけないんだけれども、だけど、クルド人がお店をやっているだけで、そこに嫌がらせに入っていくとか、あるいはその店に「クルド人死ね」とか、「クルド人出て行け」、これ今でも続いている問題なんですよね。

だからそういうことを全体として、やはりトルコにおけるクルド人たち、そして日本におけるクルドの人たちの置かれている位置ということも、私たちは正確に客観的に事実として見ていかなければいけないというふうに思っているんです。

そして引き続きちょっとお聞きをしたいんですけど、私は去年トルコに行って、クルド人たちが暮らしているところで、多くの人たちに会いました。

日本語を喋るので、「それは日本で働いてました」と言うから、ああ、そういう人たちが国に帰っているんだなと思ったんだけど、びっくりした一つは、18歳のクルドの青年に会ったんですよ。

そのお父さんお母さんは今も川口にいらっしゃる。

彼は18歳になったんだけれども、4歳の時にご両親に連れられて日本に来て、川口に住んでいた。

18歳ですから、解体業で働いていた。

だけど、4歳の時の自分の記憶というのはないものですから、去年、お父さん、お母さんの国、自分が生まれたところに行ってみたいというので、トルコに行って自分の故郷に帰ろうとしたんですよ。

ところが飛行機を降りて、「一番最後に降りてくれ」と言われたって言うんですよね。

一番最後に彼が降りた。

逮捕ですよ。

逮捕。

そういうことが今でも起きている。

私は去年、その青年に「何ですか」と聞いたら、本人も「わけわかんないよ。

警察に逮捕されて、いや、ゲリラの可能性があると言われた」って言うんですよね。

根拠ないんですよ。

根拠をいろいろ調べていくと、ついこの間もネウロズというお祭りがありましたけれども、そこにその18歳の青年が、17歳ぐらいというかな、参加した写真をフェイスブックに出したんですよ。

楽しかったから。

それを誰かがチェックをしていて、トルコ当局に通報をして、何の政治的にも関心ない普通の解体業をやっている18歳の青年がお父さん、お母さんのふるさと、自分が生まれたところを見てみたいということで飛行機を降りたところで、トルコの警察に逮捕されて今もいるんですよ。

今もいる。

裁判は始まらない。

おそらく来年裁判が始まるんだけれども、それはテロ支援の疑いだと言うんですよ。

全然関係ない。

政治に関係ない、興味もない人なんだ。

だからそういうことが今でも起きている時に、そこでお聞きをしたいことなんだけれども、何か、例えば難民申請者、あるいは強制送還される国が、トルコが一番多いですよね。

日本から強制送還。

その次フィリピンでしたっけ。

だからそういう何か情報が入管当局が、さっきの質問最初の方にも戻るんだけれども、入管当局がトルコ当局に何らかの情報を伝達するってことは、あり得ることなんですか。

そんなことはやってないってことですか。

いかがでしょうか。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長、お答え申し上げます。

先ほど申し上げましたとおり、一般的には外国人が難民認定申請を行ったか否かにつきましては、当局が外国人の安全に配慮する観点から、国の政府機関が明らかにしてはならないこととされておりまして、我が国においても難民認定等手続の中で難民認定申請が行われた事実を出身国に情報提供することはございません。

また、トルコに関しても自動的にもう全ての我々の持っている情報を提供するかというと、そんな運用は全然なっておりません。

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

そこでジェスターの最初の質問に戻るんですけれども、入管当局はこのジェスターについて水際対策の強化ということもおっしゃっていますよね。

じゃあその水際対策の強化というのは、具体的にどういう形で水際対策をなさるんでしょうか。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長、お答え申し上げます。

水際対策の内容でございますけれども、査証免除対象者であって、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとする外国人が受ける短期滞在者の認証の手続きにおきましては、外国人の旅券に記載されている情報のほか、本邦への渡航目的、本邦での滞在先、訪問先、滞在予定期間、こういった情報を提供していただくことを想定しております。

改正法案では、これらの提供された情報をもとに、入管法第5条1項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しないものであるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格短期滞在の在留期間に適合するものであるかについて確認し、必要に応じて事実の調査を行った上で、これらの条件に適合しない外国人については不認証という手続きになっております。

これが要するに、その方たちが本国あるいは日本の外にいるときにオンラインで申請していただいてお答えを返すということになりまして、不認証の方は先ほど申し上げたとおり航空会社のチェックインカウンターのところで搭乗ができなくなりますので、そういうことで水際対策というものをしっかりやっていく、こういうふうな枠組みになっておるわけでございます。

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

つまり私もジェスターへの移行というか手続システムについては全く賛成なんですけれども、水際対策ということで、例えば難民申請者の多い国とか、具体的にトルコであるとかフィリピンとか、強制送還された人たちが多い国から来る人たちについて、特に水際対策の強化としてチェックが強まる可能性というのはあるんでしょうか。

内藤次長、お答え申し上げます。

政府参考人 内藤総一郎

トルコからいらっしゃる方、ほとんどの方、正規滞在でたくさんいらっしゃっていただいておりまして、そういう方を全部拒否とか、そういうふうなジェスターシステムではございません。

特定の国、地域の外国人であることのみをもって、認証不認証の判断、これを施行、こういうふうなシステムでは全然ない。

あくまで個別判断だということでございます。

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

トルコとかフィリピンとか、そういうのみではないけれども個別の対応だと言うんだけれども、特に難民申請者が多い国については、ほかの国よりもやはりチェックの目が厳しくなるということはないんでしょうか。

政府参考人 内藤総一郎

内藤次長、国籍だけでなくさまざまな情報を加味しますので、そこでどのぐらいの差が出るかということは、なかなかちょっと申し上げにくい。

多様な考慮要素の中の一つではあるかもしれませんが、だからといって差別的な取扱いをしようとか、そういうふうな意図は全くございません。

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

時間が迫ってきますので、手数料の引上げについてお聞きをしたいんですけれども、先ほども言いましたけれども、ビザの更新であるとか、永住許可について、6000円が最大10万円、16倍になるとか、あるいは永住許可については最大30万円になるとか、日本に住んでいらっしゃる外国人の方々というのは、ものすごく不安を持っていらっしゃる。

特に生活が大変な方々については、すぐに30万円とか10万円に上げられるというような印象で見てしまっているので、そこは細かく丁寧に説明していただきたいんですよね。

この間も参考人で来ていただいた鈴木雅子さんは、在留審査手数料の過大な引上げに関するメッセージ、外国籍当事者などから120人ぐらいの意見。

内藤次長。

政府参考人 内藤総一郎

お答え申し上げます。

まさに委員がご指摘されるような懸念があることを踏まえまして、先般のこちらの委員会も含めまして、在留許可手数料、あくまで10万円、30万円というのは上限額であって、我々が現段階でこの上限額を算定するにあたって、どういうふうな具体的な手数料になるかというのはこういうふうな考えだということを、ご質問に対してお答えしてきたところでございます。

先般来お答えしているところを簡単に申し上げますと、3ヶ月とかそういうふうな場合には1万円、実費相当部分だけと、5年というふうに長期になった場合には、かなり長期在留者の優遇措置ということで計算しまして7万円程度、こういうふうなレンジの中で考えているということを申し上げているので、一気に10万円とか30万円。

永住でしたら上限は30万円ですけれども、現時点で30万円を決めた根拠としては、20万円ぐらいが我々としては現時点では相当ではないかと考えているものですから、そこをお伝えしたというところでございます。

有田芳生君

質疑者 有田芳生

そのときにおそらくこの間も質問に出たかもわかりませんけれども、こういう手数料の引上げで、どのぐらいの金額になるかというような試算というのは、これまでなさっているんでしょうか。

内藤次長。

政府参考人 内藤総一郎

すみません。

ちょっと手元に数字がないんですけれども、先般お尋ねが。

失礼いたしました。

先般もこの委員会で御答弁させていただきましたけれども、参入額は今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため、算出困難ではございます。

その上であくまで御参考でございますけれども、仮に在留資格の変更の許可等に係る手数料の額がレンジとしてならして3万円から4万円、令和9年度の在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可の件数を230万件程度と見積もると、年時として690億円から920億円程度の歳入が見込まれるというふうに御答弁しているとおりでございます。

有田芳生君

質疑者 有田芳生

先ほども10万とか30万とか、その数字がやはり一人歩きしているというのは、やはりもう少し今説明していただいたように、丁寧に広がるような広報が必要だというふうに思うんですけれども。

率直な質問なんですけれども、内藤次長さんたち、入管の方々は、そこまでの金額に上げるつもりはなかったけれども、財務省の強い要求で、こういう数字を出したということではないんですか。

内藤次長。

政府参考人 内藤総一郎

お答え申し上げます。

我々としましては、いろいろな検討経緯はございましたけれども、類似御答弁しておりますとおり、やはり実費の見直し、それから応分的要素というもの、政策的要素をしっかり見直しております。

井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ) 47発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

井戸まさえ君、その方の在留資格というのは1年更新という理解でよろしいんですか。

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

生活保護だからということではなくて、いろいろお立場によってさまざまというふうに聞いております。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

つまりそういう方々は一年更新という理解でいいんですかという質問です。

委員長 井上英孝

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

より長期の方もいらっしゃると聞いております。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

前回も質問に出たかもわかりませんけれども、この間の委員会での答弁の中で、手数料増収分は外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用だと御答弁なさっているんですけれども、そこに限定して使用されるんでしょうか。

委員長 井上英孝

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

お尋ねにつきましては、4月17日の衆議院法務委員会におきまして、財務省の方よりお答えされたと思いますけれども、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるというふうに承知しております。

その上で、出入国在留管理庁といたしましては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護支援、国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。

また、本年1月23日に決定された外国人の受入れ秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいる所存でございまして、これらの実現に向けた必要な予算の確保、これに取り組んでまいりたいと思います。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

この問題については、ほかの委員の方も御質問されるでしょうから、時間が来ましたので終わります。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長。

次に井戸まさえ君。

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

国民民主党の井戸まさえです。

大臣が参議院本会議に出席されるということもありますので、手取り早くいろいろ質問させていただきたいと思っています。

今有田委員の御質問にもありましたけれども、今回の審議の中で、私もそして多くの委員の方も、はっきりさせるべきであると考えているのは、これまでの手数料の引上げが、どのような政策判断と根拠に基づいて行われてきたのか、という点であります。

まず確認をしたいと思います。

令和7年4月1日の改定において、これまで4000円だった在留資格の更新変更などの申請費用の手数料が、4000円から6000円に引き上げられましたけれども、これは裏を返せば、少なくとも令和7年3月31日までの間は、4000円という水準では審査にかかる人件費、あるいは構造的な問題だったのか、併せて明らかにしていただきたいと思います。

委員長 井上英孝

出入国在留管理庁、内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

お尋ねの6000円の改定につきましては、聞いておりますところでは、令和6年の秋頃にですね、どのぐらいの実費かかっているかということを調査いたしまして、その結果、6000円程度かかっているということが判明しまして、これは見直さんといかんということで、4月の見直しと、こういうふうに至っておったと聞いております。

それが結局どのぐらい積み重なっていたかとか、そこらへんの機関的なものはちょっとわからないんですけど、少なくともタイムスパンとしては、そういうことが申し上げられるのかなと思っております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

6,000円かかるものが4,000円でずっと、そのまま赤字のままあまり意識もされずに、そして料金の見直し、手数料の見直しにもされないままというのも、なんかちょっと不自然な感じがいたしますので、さらにここは多分他の委員の方がまた深掘りをしてくださると思うので、次の質問に行きたいと思います。

減免措置についてです。

経済的な困難がある場合や特別な理由がある方については、手数料の減額または免除できる規定が設けられるといいますけれども、現段階で具体的に想定される範囲を教えてください。

委員長 井上英孝

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

改正法案第67条第3項は、経済的困難、その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当であるものとして政令で定めるものと規定しており、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、または免除することが相当であるものを政令で定めることとしております。

経済的事情により在留資格の変更許可等に係る手数料を納付することができない外国人。

これは在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることはできないということになります。

現行法上の入管法の仕組み。

ところが、このような外国人の中では、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるもの、こういう方たちがいらっしゃることも事実だと考えております。

このような外国人につきまして、経済的事情により、小泉議員。

納付することができない外国人であって、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要があるもの、これを想定しているところでございます。

その上でお尋ねの、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額または免除の対象となるかにつきましては、改正法案に関します今行われているような国会の審議の状況等や御意見、それからパブリックコメントで提供された意見、こういうことを踏まえて適切に検討してまいりたい。

このように考えております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

先般、鈴木参考人、そして生田参考人のお話を聞きながら、難民の方たちのご苦労を思うとともに、私は取材を通して、その後は支援者としてサハリンでお会いをし、また日本に戻られたカラフト残留日本人の方々のお一人お一人の顔が浮かんでまいりました。

また私の選挙区である東京四区、蒲田には中国残留孤児の皆さん、そしてそのご家族の方が多くお住まいで、御帰国後の御苦労についても度々伺っています。

まず厚生労働省さんに、中国残留孤児とカラフト残留日本人について、どのような支援を行ってきたのか、お尋ねをいたします。

委員長 井上英孝

厚生労働省、伊沢大臣官房審議官。

政府参考人 伊沢

お答えいたします。

国としては、永住帰国後の中国残留邦人等の方々が、日本社会に円滑に定着し、安定した生活を営むことができるよう、必要な支援を行っております。

具体的には、帰国直後の6ヶ月間にわたり、首都圏・中国帰国者支援交流センターにおいて、基礎的な日本語教育や生活指導等の研修を入所方式により行っております。

さらに、地域定着後は、全国7カ所の中国帰国者支援交流センターにおいて、日本語学習支援や相談事業を行っているほか、介護サービスを利用している中国残留邦人等の方々に対し、語りかけを行うボランティア派遣をしております。

また、地域での事業として、市町村を実施主体とした日本語学習や地域で実施する交流事業なども実施しております。

帰国した中国残留邦人等の方々が、地域において安心した生活が送れるよう、引き続き必要な支援をしてまいります。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

今伺った内容というのは、まさに今回、手数料の引き上げで受益者負担が上がるわけですから、それをそれぞれの方々が望むような、この日本の社会に溶け込んでいくためにやるべきようなことというのは、もう実はやってらっしゃるんですよね。

そういったノウハウというのを、この中国の残留孤児の方々を支援したり、カラフト、サハリンで残留された日本人の方々を支援をするということ、すでにやってらっしゃるということ、今明らかになったと思うんですけれども。

例えば、中国残留孤児のことは皆さんよくご存じだと思うんですけれども、今のサハリン、カラフトにも、旧南カラフトですね、残留の日本人の方々がいて、第二次世界大戦終結前には、千島を挟む南カラフトには約38万人の一般邦人、日本人の方々がおられて、また約1万人の季節労働者の方が入りをいたしておりました。

今なお、サハリン鉄道の線路の規格は日本と同じ幅で、大地製紙の工場の跡地が、当時紛れもなくそこが日本であったということを示しております。

戦後集団引き上げというのが昭和34年、1959年まで行われましたけれども、さまざまな事情が障害となって、ソ連本土に移送された方も含んで、カラフトに残留を余儀なくされた方々を、カラフト等残留日本人邦人といいますけれども、そういった方々を支援しているのが日本サハリン協会となります。

先ほどご紹介あった首都圏中国帰国者支援交流センターも、こうした国策により帰国ができず、日本の義務教育を受けられなかったがゆえに、日本語が十分でない帰国者やその家族への支援を行っています。

中国残留者は、令和8年3月末で永住帰国者では6731名、そして家族を含めた総数は2918名となっています。

一世の皆さんというのは日本人なんですね。

帰国をなさって日本人ですよね。

そして国籍法第2条というのは、父または母のどちらかが日本国籍を持っていれば、その子供というのは自動的に日本国籍を取得できるとしているんですけれども、つまり日本人の子供は子であろうが孫であろうが、日本人になっていくわけなんですけれども、戦争があったため、中国やカラフト残留の方々のお孫さん、ひ孫さんは、中国やロシア籍で、在留許可を得ながら、多くは定住者の資格で日本に滞在し、高齢となった親や祖父母を介護するというご家庭になっているんです。

経済的にも恵まれない場合は、公的支援、生活保護などを受給する場合もあるそうですが、そうなるとさっき有田委員のご質問にもあったんですけれども、在留資格の更新が今大体ですね、もう1年ごとになってしまって、そうなると今回の法改正で大きな経済的な負担を負ってしまいます。

今重ねていますけれども、彼らは戦後の対策の遅れなどで、在留の資格の更新を本当はしなくてもよかった方たちとも言えるんです。

当然ながら、彼らは減額、もしくは免除の対象として検討されてもいいと思いますけれども、いかがでしょうか。

大臣、お願いいたします。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣中国残留邦人等及びその親族である在留外国人に限らず、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君

質疑者 井戸まさえ

ぜひ適切にこうした歴史も踏まえてしっかりとした支援というのをお考えいただきたいと重ねてお願いをいたします。

また、先般参考人質疑の中で、有機群馬大学名誉教授は、今回の手数料改定は、単なる値上げの問題にしてはならないとおっしゃっていました。

例えば、在留資格の変更は、滞在して社会への関わり方、役割を意味する意向であり、更新は継続、そして永住は定着の意味があると指摘をされていました。

また人道的な配慮も必要で、社会統合政策であるとご示唆もいただきました。

それぞれのライフステージで必要なプログラムが在留の方々には必要なんです。

それが誰に対してどのような施策で効果を感じるか、つまり見える化をしていくことこそ必要だと思っています。

例えば実例を挙げると、永住者というのは日本語がある程度できているので、そこに日本語教育といっても彼らは別に望まないという方たちも多いでしょう。

また相談業務も既にやっているというのは、在留の方々、特定技能の方々を受け入れている事業者の方もおっしゃっていました。

手数料の値上げについて、平口大臣はこの委員会での御答弁で、本年1月23日には、外国人の受入れ、秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの新設、検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくとされたところであると御答弁をされています。

この秩序ある共生のための総合的対応策を見ると、今回の手数料の改定の増収分での上乗せをするべきなのがどこなのか。

例えば、日本語プログラムは、その管轄文科省であり、担当の省庁も分かれるので、非常に対応していくのは難しいとも言えます。

一方では、2020年7月には、在留外国人への相談対策を行うために、外国人在留支援センターが開設をされて、4省庁8機関、例えば東京の出入国在留管理局や、東京法務局、人権擁護部、ホーテラスなどがワンフロアに入居して、それぞれの機関が連携しながら、在留資格や法律トラブル等に関する相談対策、対応を行うほか、地方自治体が設置する一時的相談窓口からの問い合わせ対応や、地方公共団体職員への研修、情報提供、こういった支援などもやっています。

さらに今すでに厚生労働省からもありましたけれども、残留邦人の皆さんに対しては、国の責任の下で帰国事業を行って、日本語教育や日本社会に適応するためのさまざまなプログラムが用意されています。

そのノウハウこそが、今回の受益者負担の上乗せ分で、しっかりここで政策的還元を行うために活用すべきだと思います。

また在留資格で暮らされていらっしゃる方々、ご家族も高齢になっている。

先ほども言いました。

彼らを支える、中国の支援センターでは介護需要だったり、そういう意味では多言語に対応する。

先ほどご紹介いただいた語りかけのボランティアも含めてなんですけれども、在留者の様々なライフステージにおいて、先駆的な取組をやっているわけなので、ここですね、このプログラムを利用しなければいけないと思っています。

この秩序ある共生のための総合的対応策の内容、常時アップデートされるものと承知をしていますけれども、一つは、まずは、これ一般財源がされるんだけれども、来年度に向けて、入管庁の審査体制の強化、充実のための予算。

これをしっかり確保していただかなければいけないということと、今具体的なところは全く見えていない。

先ほども言いました手数料の増収分のこうしたプログラムを展開することによって、受益が見える化していくと思いますけれども、いかがでしょうか。

委員長 井上英孝

内藤次長

政府参考人 内藤次長

様々な御指摘ありがとうございます。

委員の御指摘された政策、我々としても、いずれも大変重要なものと考えておりますし、また御指摘いただきました相談センター、フレスクという愛称ですけれども、非常に幅広く活動させていただいておりまして、これらの充実強化も必要だというふうに考えております。

その上で、先般から答弁させていただいているとおり、法務省としては在留許可手数料の収入を活用したDXの推進、それから難民等の保護支援、それからゼロプランの協力の推進、こういった出入国在留管理の適正化とともに、御指摘のあった総合的対応策の的確な実施と、総合的対応策、必要に応じて見直していくかと思いますけれども、今回1月23日の総合的対応策では、御指摘のあったとおり、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化ということがやはり挙げられております。

このプログラムの創設に関しましては、御指摘ご指摘のあったとおり、今大臣がトップで、うちの政務官がPT長としてPTを立ち上げて検討しているところでございますが、当然その中では、委員がご指摘のあった今までのさまざまな統合プログラムの内容も当然参考にしながら、どういったものが外国人のそれぞれの立場に応じた効果的な施策になるのか、有田先生もおっしゃったような、見えるような施策をしっかり打ち出せないか、こういった観点から、さまざまな検討をしているところでございます。

今後は、さまざまなご意見を踏まえながら、充実した外国人施策を展開していきたいと、このように考えております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

大臣も手を挙げてくださったので、ご答弁いただけたらと思うんですけれども、今のように、既にやっている施策というのがあるので、ぜひそれも含めてご検討いただきたいと思います。

また、こういった施策を実効性のあるものにするためには、多様な当事者の声の吸い上げというものが必要だと思います。

先般の参考人質疑の際に、移住連の鈴木雅子弁護士がお示しになった資料、先ほど有田委員も紹介されましたけれども、あれは124メッセージがありまして、中を見ましたらば、3月16日から31日までの集約、非常に2週間ぐらいのところで124件余りのメッセージ。

期間をもっと広げていたら、よりたくさんの意見が寄せられたと思います。

こうした書き込み型のコメントも貴重なご意見ですし、やはりリアルに会って生の声を徴収するということも大事であると思っています。

そこで、どのように当事者の声を拾い上げていく予定なのか。

先般4月17日の私区支援の答弁で、平口大臣は、パブリックコメントなどを利用して、意見を踏まえて具体的なことを進めていきたいということでおっしゃってくださいましたけれども、コメント以外にもヒアリングだとか、さまざまあると思うんですけれども、当事者の声の吸い上げについて、どのようにお考えになっているか、大臣のお答えをいただきたいと思います。

委員長 井上英孝

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

まず事務方の方からちょっとご答弁をさせていただきます。

先般のご質疑の方のパブリックコメント、やはり多言語対応とかの問題もあるんじゃないかというようなご指摘もございましたけれども、やはりパブリックコメントは一つ、公平な外国人の方への機会の開放という意味で、やはり一部の意見しか聞かなかったということになりますと不公平感も残るところでございますので、公平性という観点からもパブリックコメントというのは非常に重要なプロセスだと考えております。

また、こういった国会の御審議で様々な先生からご指摘いただく、これも大変重要なことだと考えております。

その上でパブコメにつきましては、先般のやりとりも踏まえて、これ多言語でしっかりパブコメをやっているということを表示して、在留外国人を含めて様々な方から意見を聞くことができる。

基本的に次長が答えたとおりなんですけれども、国会における御審議というものも重要だと考えております。

その上でパブリックコメントの実施に当たっては、パブリックコメントが実施されていることを多言語で表示する方法により周知広報をするということなど、外国人の方々に寄り添ったような、こういう方法を取りたいと思っております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

このパブリックコメント、周知のために多言語、ホームページなんかでそれをやっているぞということを多言語で発信するだけでなくて、パブリックコメント自体を多言語化していただきたいと思っています。

総務省が管轄ではあると思うんですけれども、ここで行政手続法に基づく意見公募手続というところを見ると、この意見公募は広く一般に対して求められるものであって、これを支える外国籍の家族、こういった方たちは社会保険料とか住民税も払って消費者としてこの国を支えているにもかかわらず、参政権がないために意見を言う機会もないということになっています。

それを支える方々からも、制度のことに関して、しっかり意見が受け取れるようにしていただきたいと思っています。

まさに声なき声なんですね。

なので、この声なき声を拾っていくことが、入管、そして法務行政の根本でもあると思います。

まさに人権擁護の具体的な実践ともなるので、大臣、再度ご決意を伺いたいと思います。

お願いいたします。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣。

今おっしゃったようなことをよく心したいと思っております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

それでは大臣、時間となりますので、ご退席をいただいて大丈夫です。

井戸まさえ君。

では、この方の最後というか、この手数料等についてのところは、在留資格については最後のところなんですけれども、今回の在留資格の変更に係る手数料の改定規定、これまでのいろいろ議論を踏まえてみると、中身がほぼ何も決まっていないような状態で、全てあと政令でとなってしまっていると。

手数料の積載根拠だとか、外国人関連施策の具体化、あるいは当事者のニーズを把握するためのパブリックコメントの設計、これらの実施スケジュールは現時点では明確になっていません。

制度の中身が決まりきっていない、固まりきっていない段階で、先に手数料だけを引き上げるという議論が進んでしまうことに対しては、避けなければならないのではないかと思います。

そこで、本改正では施行日については、令和9年3月31日までの間において、政令で定める日とされています。

今申し上げましたように、準備状況を踏まえても、果たして十分な制度設計と周知期間を確保した上で施行できるのかなという具体的な道筋、これは見えてらっしゃるのでしょうか。

周知徹底期間を考えれば、拙速な前倒しの施行というのは避けるべきであり、少なくとも今年、令和8年内、もしくは8年度内のギリギリのところまで施行をするということは、現実的にはないと考えますが、その点についての御認識をお聞かせください。

委員長 井上英孝

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

在留外国人数の増加に伴い、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を強化、拡充していく必要がございまして、その施策を実施するため、費用を賄うための財源を、やはりある程度スピード感を持って確保していくことが、施策の充実のためにも求められるところだとは考えております。

そのため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額につきましては、御審議いただいた後にそこを踏まえてさまざまなスケジュールとかをきっちり決めて、異論のないように施行に向けて検討活動をしていきたいとこのように考えております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

ありがとうございます。

そこらへん慎重に進めていただければと思っています。

では、ジェスタについてお伺いをいたします。

ジェスタの導入と入国審査の厳格化についてです。

4月17日の私の質問に対して、ジェスタについては、令和2年度、2020年頃から世界的な潮流を踏まえて調査・検討を進めてきたとの答弁がありました。

この調査をする際に、各国の電子渡航認証制度、例えばアメリカのエスタや、これから導入されるんですけれどもETSなどについて、例えば、ETSはこれからなのであれなんですけれども、イギリスのものなどについても、不法滞在者の減少に、この電子渡航認証制度がどの程度寄与したのか、例えばそれが寄与しているのであれば、どのような質問設計が有効だったのか、またどんなスクリーニングで成果が出たのか、といった具体的なエビデンスを踏まえ、入国審査の厳格化に貢献をするという確信をもって導入を決定したというような認識がなければいけないと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

委員長 井上英孝

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

令和2年度に行った諸外国の電子渡航認証制度に係る委託調査におきましては、お尋ねの当該国における不法滞在に対する抑止効果という観点での調査を行っておらず、主に各国のシステムの運用等について調査を行ったところでございます。

先生御存じのとおり、不法滞在者の数自体がかなりの国でわからないというような実情も多いところであって、なかなか難しい問題だと認識しております。

その上で、現時点で出入国在…

答弁者 平口法務大臣

法務大臣。

こういうことにされていますけれども、不法滞在者数等については公表、我々は把握しておりません。

やはり諸外国の実情なんですけれども、こういった認証不認証の公表はいただいているんですけれども、不法残留者数自体がそもそも公表されていなかったり、明らかでないという実情があったりして、なかなか比較が難しいところでございますし、また査免国、今回対象でございますが、査免国、どこを査免国にするかというのは国によって結構異なりますし、相手国によってかなり変わってくる話でございます。

さらに審査方法というものも、なかなか各国シークレットにしておりまして、明らかでない部分もございます。

ということで一律な評価がなかなか難しいということは、御理解いただきたいと思います。

令和6年に上陸条件に適合しない者として、上陸拒否命令を受けた者は約7200人であり、そのうち約4割が査証免除国地域の者でございまして、やはりこれも今回のターゲットでございまして、これを要するに水際で防止できないか、もっと前倒しで事前スクリーニングで防止できないか、ここら辺が一つの我々の厳格化のイメージでございます。

神田潤一 (自由民主党・無所属の会) 23発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

ご報告させていただきたいなと思っております。

厳格な出入国管理の実現に資するものであると、このように考えておるところでございます。

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

今回の質疑に当たって、今現在使用されている入国記録を、カードみたいなものですよね。

外国人の方が入国するときに提出をする。

それを確認したところ、平成28年以降、記録の内容は大幅に簡素化されて、現在は氏名、生年月日、渡航目的、滞在先程度にとどまっています。

JESTAの導入の際は、これよりも詳細な質問項目になるのでしょうか。

逆に言うと、これは同じものだったらば、出入国の厳格化というのは本当に可能なのか、率直には疑問を感じます。

JESTAもオンラインでの事前申請という仕組みなので、例えば単に審査のタイミングが入国前になるだけであって、審査の実質的な質が向上するとは考えにくいのではないでしょうか。

むしろ対面での審査は、記載方法の違いや挙動の中から不正を見つけたり、またこの間教えていただいたんですけれども、入国のときに右から書くか左から書くかでパスポートと実際の自分の国籍が違った偽装を見抜けるとかいうことが対面だとできるけど、オンラインじゃできないわけですよね。

むしろそういったところ、どうやって対処をしていくのかということです。

不当残留者の話、今4万5千人ぐらいが短期滞在者であるということもお伝えいただいたんですけれども、査証免除国からの入国の割合の大体のパーセンテージというのは常に変わらずなわけですよね。

ここをどうやって改善していくのかというのが、なかなか具体的には見えないなということも感じます。

なので、今は入国時に見抜けていないという課題が明らかになっているわけですから、ここのところをこのJESTAの導入によって、質の問題、未然にどうやってここのところを寄与するのかというのは、今のところでなかなかシークレットな部分もあったりだとか、他の国を参考にしようとしても、そこのところは明らかにならないというところではあると思うんですけれども、この便利になるだけではなくて、厳格化というところも含めて、しっかりと対応ができるような準備というものを進めていただきたいと思います。

私の質問は少し残ったんですけれども、次は後半の原山委員に託しながら、終わらせていただきます。

本日はありがとうございました。

委員長 井上英孝

次に神田潤一君。

質疑者 神田潤一

はい、おはようございます。

自由民主党・無所属の会の神田潤一です。

今日は、出入国管理及び難民認定法等の改正案について質問させていただきます。

30分お付き合いいただければと思います。

私は昨年秋まで、法務省の大臣政務官を1年余り勤めておりました。

その間に鈴木敬介当時の大臣からの御指示の下で、不法滞在者ゼロプランの取りまとめを直接担当いたしました。

3月から5月まで約2ヶ月にわたって、法務省の担当者の皆さんと何度も打ち合わせをしながら、現場の厳しい状況をいろいろ伺い、また関連の指標を分析し、どの指標を目標として、またどのぐらいの改善を目指すべきかを議論しながら、昨年5月に不法滞在者ゼロプランとして取りまとめた経緯があります。

実は当初は、私は不法滞在者大幅削減プランといった名前で取りまとめようとしておりましたが、鈴木大臣から「プロジェクトの題名は意気込みを示すということが大事なんだ」ということで、ゼロプランという名前をいただきました。

このネーミングのセンスも含めて、いろいろ私にとっては大変貴重な経験になりました。

そういう意味で、私にとっては大変な思い入れを持ってこの取組を見守っているところであります。

また一昨年の昨年の夏の参議院選挙では、急に外国人問題がテーマの一つとして取り上げられ、某政党が大幅に議席を伸ばすということもございました。

私としては、この後、自民党・与党として不法滞在者ゼロプランを取りまとめたことなどを含めて、既に取組を強めているということを選挙中にいろいろ主張したんですが、なかなか青森県第二選挙区という本州の端っこの方の選挙区ということもあり、大きな流れに抗うことはできなかった。

かき消されてしまったと、非常に悔しい思いもいたしました。

その後に成立した高市政権の下では、自民党内に外国人政策本部が創設され、私もその事務局を務めましたが、外国人政策全体が短期集中的に議論をされ、見直されるということになり、一方で不法滞在者ゼロプランについては、私、あるいは出入国在留管理庁で取りまとめた内容については、ほぼそのまま踏襲をされ、鈴木大臣のもとで取りまとめておいてよかったというふうに改めて思った次第もございます。

今回の法改正では、1つは日本版エスタ、いわゆるJESTAの創設ということ。

もう1つは在留資格の変更許可等に係る手数料上限の構成という2本の柱で構成されていると理解しております。

まずはこのJESTAの創設について質問をさせていただきたいと思います。

このJESTAの導入については当初2030年度ということで進められることになっておりましたものを、不法滞在者ゼロプランの検討の中でできるだけ早めたいということで、2028年度ということで2年間前倒しをすることに至った経緯があります。

決定からほぼ1年になりますけれども、このJESTAの開発や導入の準備は順調でしょうか。

2年前倒したこの影響などは出ていないのか、あるいは予算が確保、審査人員の確保などの見込みについても伺えればと思います。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

御指摘のJESTAにつきましては、やはり大規模なシステムになりますので、安定した稼働が見込めるものをきちっと導入するということが大事だと思っております。

その上で、2年前倒しということでしたけれども、御指示、御指導を受けた上で、関係業者といろいろ打ち合わせさせていただいた上で、前倒しさせていただいたもので、おかげさまをもって、準備を確実に進めてまいっておれるところかなと思っております。

具体的に、予算の確保、また人員の確保、ここら辺についてご報告させていただきますと、予算の確保につきましては、JESTAの実施に必要なシステム開発等のため、令和7年度補正予算で約78億円、令和8年度当初予算で約44億円が措置されておりまして、令和9年度以降も引き続き必要な予算の確保に努めてまいる所存でございます。

また審査人員の確保につきましては、現在検討中ではあるものの、従前の空港の審査ブースの要員の一部を充てることなどで対応することを想定しております。

出入国在留管理庁としては、引き続きJESTAの円滑な導入に取り組むとともに、厳格な出入国管理の実現に向けて、必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたい。

このように考えております。

委員長 井上英孝

委員長。

神田潤一君。

質疑者 神田潤一

ありがとうございます。

2年前倒ししたJESTAの開発導入の準備については順調だということ。

また予算などについても、今後の検討も進んでいくことと思いますが、今のところは順調ということで、少しほっとしております。

今回このJESTAが創設されることで、その申請の際には手数料を徴収することになると思われます。

このJESTAの導入に伴い、新たに設定される手数料の水準は、具体的にどの程度と考えているのでしょうか。

それが同一料金なのか、あるいは国籍や属性などで差をつけるのか、あるいは他国の水準とどのような考え方で設定をする想定なのか、伺えればと思います。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

JESTAの手数料の額につきましては、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益、あるいは当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、そして諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。

現時点では実費自体がまだ作業を続けている段階ということで、なかなか難しい部分がございますが、この考慮要素の一つでございます。

諸外国の同種の手数料の額についてご報告させていただきますと、国の外国貨幣の換算率を踏まえてお答えしますと、オーストラリアが1,920円、米国が5,960円、カナダが749円、韓国が1,100円、英国については、令和8年4月8日から16ポンドから20ポンドに値上げして3,900円。

EUにつきましては3,320円であるところ、これら諸外国の手数料や、それぞれ制度の内容等も踏まえ、具体的な手数料の額を検討してまいりたいと考えております。

また、現時点で御指摘いただいたような、国籍等に応じて異なる手数料の額を設定することは考えておりませんが、いずれにせよ、引き続き適切な手数料のあり方を検討してまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

神田潤一君。

質疑者 神田潤一

ありがとうございます。

まだ手数料については決定をしていないということですが、諸外国の水準を参考にしながら、大幅に乖離することのないような、常識的な水準に定められるということになるかなというふうに伺いました。

このJESTAを創設する目的については、私の理解としては、1つは、査証免除対象者で、観光等を目的とする短期滞在者の入国手続きを円滑化していくこと。

もう1つの目的としては、入国後に不法就労等を企図する外国人を事前にスクリーニングすることで減少させるということ。

この2つが主な目的であるというふうに私は理解をしております。

このうちビザの免除対象者で短期滞在などで入国手続きする方の円滑化について対象となるのは短期滞在者、年間今4,000万人を超えていると思いますが、このうちどのぐらいの割合というふうに見込んでいるのか。

また2つ目の目的の不法就労等を企図する外国人の削減について、どのようなスクリーニングをすれば排除削減していけるというのか。

この点、井戸委員の質問とも重複する点はありますが、改めて出入国在留管理庁から伺いたいと思います。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

改正法案において、認証を求められる対象者のうち、大多数を占めることが想定される査証免除対象者であって、本法において短期滞在の活動を行おうとする外国人について申し上げますと、令和7年に短期滞在の在留資格で新規入国した外国人は、約3846万人でございまして、その8割の約2963万人が査証免除国地域のものでございます。

その上で、JESTA導入後、短期滞在者の認証を受けた場合、当該外国人は、上陸審査場において、上陸の申請、指紋、顔写真の提供等を、キオスク型端末で行い、所要の審査を経て、上陸条件に適合していると認定されたときは、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸する仕組みを考えております。

改正法案ではこの場合、入国審査官は上陸許可の省印を省略することができるとしておりまして、これにより現在外国人1名当たりおおむね75秒程度を要している有人審査ブースを通過する上陸審査の手続きよりもスムーズな手続きとなることが見込まれ、審査待ち時間の短縮、これが実現できるのではないかと期待しているところでございます。

また、厳格化の側面でございますけれども、短期滞在者の認証の手続きにおきましては、7条1項各号の上陸条件に相当する条件に適合していることを立証するために、外国人の旅券に記載されている情報のほか、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等の情報をオンラインで提供していただくことを想定しております。

提供される情報には、旅券情報も含まれますが、旅券の身分事項ページにOCRによる読取処理を行うことを検討しており、仮に外国人の入力ミス等があった場合でも、情報の正確性を担保できる対応を行う予定でございます。

出入国在留管理庁としましては、このように正確性を担保した情報に基づきまして、入管法第5条第1項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しないものであるか、有効な旅券を所持しているか、本法で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が、在留資格短期滞在の在留期間に適合するものであるかを判断することとしておりまして、この点についても提供される情報そのものに加えて、当庁において各種の情報を分析した結果も活用するとともに、必要に応じて事実の調査を行った上で、不法残留等を企図するものかどうかを適切に判断していきたいと、このように考えております。

委員長 井上英孝

神田潤一君。

質疑者 神田潤一

ありがとうございます。

査証免除の対象者で短期滞在で入国する約4000万人に対して、その8割がこのJESTAの対象になり得るということですので、こうした旅行者の入国手続きが円滑化していくということは非常に大事な取り組みになると思います。

しっかり進めていただきたいと思います。

ここからは今回の法改正の2つ目の柱である在留資格の変更許可等に係る手数料上限の引上げについて質問してまいりたいと思います。

今回の上限の引上げについては、再入国許可は1万円を据え置きということにしていますけれども、在留資格の変更許可や更新許可が1万円から10万円へ、あるいは永住許可が1万円から30万円へと、先ほどからの指摘にもあるように大幅に引き上げられるというふうな印象があります。

一方で、現在の手数料の上限額が設定されたのが1981年というふうに認識しており、45年ぶりの改定ということにもなります。

非常に長い期間にわたって据え置かれていたということになりますが、この間、外国人をめぐる状況は大きく変わっている状況と思います。

出入国在留管理庁に伺いますが、1981年当時、この日本を訪れる短期滞在の外国人は約何万人であったのか、また同様に日本に在留する外国人は1981年当時何万人だったのか、これについてお答えいただければと思います。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

お尋ねの1981年、昭和56年につきましては、現在の短期滞在の在留資格に該当する入国者数の統計がないため、翌年であります1982年、昭和57年における観光等を目的とした新規入国者数を申し上げますと、134万5631人であるのに対し、2025年、令和7年では3845万8105人であり、28.6倍となっております。

また、1981年、昭和56年末における在留外国人数は、79万2946人であるのに対し、2025年、令和7年末では、412万5395人であり、5.2倍となっております。

委員長 井上英孝

神田潤一君。

質疑者 神田潤一

はい、ありがとうございます。

短期滞在の外国人については28倍になっている。

また日本に在留する外国人については5倍以上になっているという今のお答えでした。

45年ぶりの改定ということで、この間に外国人が社会全体に与えるインパクト、あるいはそれの管理にかかるコストも非常に大きく増加しているということと考えられます。

それが今回大きく引き上げられる背景ということも理解をいたしました。

この手数料には先ほどからも議論になっていますが、実費以外に外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額と、諸外国における同種の手数料の額を勘案されるということになっていると思います。

このように、実費以外に応益的要素や政策的要素を勘案したのはなぜでしょうか。

それはなぜ許容されるのか。

あるいは諸外国における同種の手数料の額というのは、どのぐらいというふうに調査をされているのか、出入国在留管理庁に伺いたいと思います。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国に在留資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。

したがって在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素、令和7年度は823億4500万円、令和8年度は987億8600万円となっております。

その上で、本年1月23日には、「外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策」が決定され、在留外国人数の増加等に伴い、顕在化してきた問題等に的確に対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するための、在留外国人に相応の負担を求めることが必要である旨、示されたところでございます。

このような状況を踏まえまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の充実強化のために、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった応益的要素や政策的要素として、外国人の出入国、在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案して引き上げることとしたものでございます。

引き続き、外国の手数料をご説明してよろしいでしょうか。

すみません。

出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額につきまして網羅的に把握しているものではございませんが、令和8年3月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額についていくつか例を申し上げますと、米国では最長3年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において手数料として日本円で約11万7000円のほか、諮問等のバイオメトリクス情報の取得、韓国では最長3年の特定の分野における専門的な知識または技能が必要な滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において手数料として日本円で約1万円を納付する必要があるものと承知しております。

また、どのような要素が勘案されて諸外国における同種の手数料の額が算定されるかについて、これも網羅的に把握しているものではございませんが、諸外国の中には滞在許可を与える際に、純然たる審査に要するものと考えられる費用と合わせ、外国人の出入国や在留の管理を含む外国人施策に要する費用の負担を求めている例があるものと承知しておりまして、具体的には、国境警備や退去強制を含む出入国管理を適切に実施する費用、亡命難民認定処理費用、外国人統合施策費用、自国民を対象とした人材育成、スキル向上、教育訓練を支援する基金に充当する費用等といった要素が考慮されているところでございます。

委員長 井上英孝

神田潤一君。

質疑者 神田潤一

はい、ありがとうございます。

諸外国の同様の制度に係る手数料の額については、いろいろな金額が今おっしゃっていただきました。

いろいろな背景の違いもあり、だいぶ幅があるということで、必ずしも日本の今回設定しようとしている上限額が非常に高いというわけではないということもわかったかと思います。

一つ質問を飛ばさせていただきまして、この手数料の額についてさらに議論をしていきたいと思いますが、先ほどもご紹介した自民党の外国人政策本部での提言については、不法滞在者ゼロプラン関連の取組以外にも、不法就労の取締り強化ですとか、在留カードとマイナンバーカードの原則一体化などのデジタル化とかデータの連携、あるいは外国人による土地取得等へのモニタリング強化、日本語や日本文化、日本の制度等の理解増進のための学習プログラムの創設や受講など、非常に多岐にわたる提言が含まれております。

これらについては高市総理に申し入れを行い、既に関連省庁でもの取組が開始されているものもあると理解しております。

またこれから法改正なども進んでいくものもあると理解をしております。

今回の手数料の改定、手数料上限の改定については、まずはこうした外国人関連施策の経費に充当されるという先ほどの答弁もございました。

考える上で、今回の手数料の引上げにより、先ほどの質問にもあり、答弁にもありましたが、どの程度の歳入増加になる見込みと考えているのか、あるいは外国人関連施策の経費は今どのぐらいかかっていて、新たに施策を進めていく場合にはどのぐらい必要になると現時点で考えているのか、これについて伺えればと思います。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、改正法案の成立後、国会への御審議の内容や、パブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うことになること、また、歳入額は今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため、算出が困難でありますが、その上で、仮に在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を3万円から4万円、令和9年度の在留資格の変更の許可等の件数を230万件程度と見積もると、690億円から920億円程度の歳入が見込まれます。

690億円程度が外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用を賄う歳入として、一応計算上、御報告できる中で大変不正確な数字ではあると思いますけれども、御報告できる数字であると考えております。

一方で参考として、現時点の予算を前提としました一つの合理的な仮定に基づく試算によると、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用は年間の総額が直近のところ572億円程度です。

不法滞在者ゼロプランの強力な推進などの出入国在留管理の一層の適正化のための取組や、外国人が日本語や我が国の制度ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組を進めてまいる所存であり、これらの実現に向けた必要な予算の確保に努めてまいりたい。

このように考えております。

委員長 井上英孝

神田潤一君。

質疑者 神田潤一

はい、ありがとうございます。

ただいまの答弁では、手数料の引き上げによって690億から920億、幅がありますけれども収入が増えると、230億円からこうした金額に増えるということ。

一方で現在の経費としては、572億円程度がかかっているという試算もあり、かなりの部分が現在の経費に賄われる一方で、さらに新たな施策を進めていくとなると、それなりの費用もかかるということがわかりました。

ここから財務省の主計局の方に伺えればというふうに思いますが、前回も答弁をいただいていると思いますが、外国人関連政策の経費を賄うという答弁もいただいておりますけれども、一方で参考人のご示唆などでは、受益者負担の観点からは、やはり外国人政策の改善や拡充につながるようにしなければ納得が得られないという指摘もありました。

新たにこうした歳入の増加分を、外国人関連政策の新たな施策の拡充に当てていく必要があるのではないか。

あるいは、それに対して大幅な予算の増額要求をしていくということであれば、前年度を大きく超えて予算措置をするということになる可能性もありますが、こうしたことは可能なのか、財務省の主計局から伺えればと思います。

政府参考人 吉澤次長

財務省吉澤主計局次長、お答え申し上げます。

外国人関連施策等につきましては、手数料の引上げなどの見直しを行って財源を確保しまして、増大している外国人関連施策の経費を賄うということに加えまして、例えば適正な出入国在留管理の実現に向けた環境整備、あるいは不法滞在者対策の強化、秩序ある共生社会の推進といった外国人関連施策を充実させることとしております。

ただいまご指摘いただきました参考人のご示唆がありましたように、当事者が負担することが適当であると考えております。

原山大亮 (日本維新の会) 23発言 ▶ 動画
政府参考人 内藤次長

昨年、閣議了解いたしました概算要求基準におきましても、骨太の方針などに基づきまして、その中身を重点化することと、それから経済、物価動向などを適切に反映することなどを明確化した上で、各省庁が必要な要求要望を行えるように、さまざまな工夫を行っているところでございます。

今後の来年度の予算編成の在り方につきましては、今後検討を進めていくということと考えておりますが、予算全体の見張り付けを行う中で、重要施策につきましては、必要な予算が確保されるようになることが重要と考えておりまして、関係省庁としっかりと議論を進めてまいりたいというふうに考えております。

委員長 井上英孝

神田潤一君。

質疑者 神田潤一

ありがとうございます。

かなり外国人施策の新しい施策に対して重点していくということについて前向きな御答弁をいただいたかと思います。

また予算についても今後概算要求のあり方については検討されるということですが、増額の要求についてしっかりと受けていただけるようにお願いをしていきたいというふうに思います。

私の地元は青森県の八戸市になります。

地元では漁船に外国人の方が乗っていたり、あるいは造船業ですとか、福祉看護、あるいは農業、建設業、非常に地元の各主要産業の中で外国人の皆さんに支えていただいて、人手不足、あるいは少子高齢化の中で産業を支えていただいているという実感があります。

先日の質疑でも秋田県の福原委員もやはり地元の外国人のお話をされていて、またそうした外国人の皆さん多くは非常に真面目に仕事に従事し、また地域のお祭りに参加するなど非常に地域とも溶け込んで生活をしていただいております。

こうした地域もたくさんある中で、やはり外国人が増えていることで地域の住民の皆さんの不安も拡大している地域もあるということ。

自民党の外国人政策の提言のスローガンは「国民が安心安全に暮らし社会経済の持続的発展により誰もが元気になる社会」というスローガンであります。

外国人政策というのは日本の成長戦略にもつながる非常に大事な政策だと思います。

最後に出入国在留管理庁から、この予算措置に含めた今後の取組について意気込みを伺えればと思います。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

当庁といたしましては、今伺った国会審議等を踏まえて、外国人の出入国及び在留の公正な管理に係る施策を確実に実施しつつ、さらなる強化・拡充を図るため、必要な予算の確保に最大限努めてまいりたいと考えております。

質疑者 神田潤一

ありがとうございます。

神田潤一君。

はい、しっかり推進していくことをお願いして、私の質問を終わりにしたいと思います。

委員長 井上英孝

ありがとうございます。

質疑者 原山大亮

原山大亮君。

日本維新の会、原山大亮でございます。

議論が展開されておりまして、他の委員さんと重複する点もあるかと思うんですが、どうかよろしくお願いしたいと思います。

本法改正案は、電子渡航認証制度、いわゆるESTAの創設と、在留手続手数料の引き上げを柱とするものでございます。

犯罪組織関係者の事前排除、オーバーステイの未然防止、入国前スクリーニングによる水際対策の強化という方向性は、国民の安全を守る観点から大変重要であり、私どもも基本的に賛同いたしております。

その上で制度をより実効性あるものとするために順次お聞きをしていきたいと思います。

まずはじめに、本法改正案の最大の目的は治安対策と不法滞在対策にあると認識をしております。

例えば、犯罪組織関係者の事前排除、オーバーステイの未然防止、入国前のスクリーニングによる水際対策の強化などが挙げられますが、現状と課題について、まずは御説明をお願いします。

併せて、なぜこのタイミングで法改正となったのかもお答えください。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

このタイミングでというお話があって、もっと早く導入すべきであったのではないかというご趣旨かと受け止めております。

委員ご指摘の電子渡航認証制度ESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとする者等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただいて、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留や不法就労等を基とする外国人の入国を防止するものでございまして、厳格な出入国管理の実現に資するものであると考えております。

加えて、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとするものであることの出入国在留管理庁においては、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが明確ではない中で、大規模なシステムの開発等を検討推進するのではなく、外国人入国者数の増加基調が安定的に推移すると見込まれて以降、さらに検討を進めた結果、令和10年度中に電子渡航認証制度ESTAを導入する目処が立ったということから、前倒しさせていただいたものでございます。

そこで、今国会の入管法の改正法案を提出。

質疑者 原山大亮

井上英孝委員長。

昨年の観光等を目的とする短期滞在の在留資格で日本に上陸された外国人の数は約3,800万人です。

まだまだ目標値には程遠いわけですが、今回の法改正がいわゆる足枷になる懸念もあると思います。

JESTAの申請費用を含め、観光政策等のバランスをどのようにお考えかお答えください。

政府参考人 内藤次長

また、オンライン申請が困難なデジタルに不慣れな方や、途上国からの渡航者への代替手段の確保について、お答え申し上げます。

短期滞在者の認証または不認証の判断をするに当たっては、人件費やシステムの開発管理等に係る物件費の費用は生ずるほか、短期滞在者の認証をした後においても、実際に認証を受けた外国人から上陸の申請がなされるまでの間、認証に関する情報を管理するためのシステムの運用費等の費用が承知するところでございます。

一方で、短期滞在者の認証を受けた外国人はウォークスルー型ゲートを通過して上陸することができることにより、従来の審査ブースを通過する上陸審査の手続きよりもスムーズな手続きとなることが見込まれ、審査待ち時間の短縮といった便益が実現できると考えているところでございます。

加えて、そのような外国人について本法に滞在中安心して活動できるよう、在留期間に関する情報や災害に関する情報などを受け取ることができるようにするなど、こういう外国人の方たちに対してサービスを行っていこうとこういうことも検討しております。

短期滞在者の認証を受けた外国人は、このように一定の便益を受けることが期待されるところでございます。

出入国在留管理庁としましては、JESTAの導入や運用に当たって、実費のほか、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施のための経費が必要であることや、JESTAにより受ける便益等について、丁寧に説明しまして、広報等もしっかり行って、観光等で訪日される方々の御理解を得られるように、御懸念に応えられるように努めてまいりたいと。

認証を受けようとする場合には、旅行代理店等が当該外国人に代わり、情報提供のための入力フォームに必要事項を入力することも妨げられるものではないこととすることも検討しているところでございます。

以上でございます。

質疑者 原山大亮

原山大亮君。

ありがとうございます。

次に、JESTAを運用するに当たって、外国人の方の個人情報やプライバシーを多く取り扱うことになると思います。

この個人情報はどのように管理されるのかについて、具体的に3点お聞きしたいと思います。

第1に保管期限、第2に他国との情報共有の範囲と基準、第3に情報漏洩が生じた場合の責任体制について、運用の主体である出入国在留管理庁での管理体制について、どのようにお考えなのかをお聞かせください。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

当庁におきましては、既に多数の出入国在留管理を取り扱っていることにより、JESTAの導入前から多数の個人情報をいただいておりまして、これについては厳格な管理が必要だというふうに考えておりまして、JESTAもある意味前倒しするということでございまして、本質的に何かが変わるというものではないと。

先日御説明したときには他国との共有についてもお尋ねがあったというのをご報告しますと、現時点で他国と自動的に共有してしまおうとか、そういったことは想定はしておりません。

個別への対応はまた例外的にあるかもしれませんが、そういった仕組みは考えておらないというところでございます。

また、責任体制でございますが、これもこれまでの多数の我々が管理している個人情報を同様に、当庁における既存の管理体制をもって適切に対応してまいりたい。

質疑者 原山大亮

原山大亮君。

次にJESTAの運用コストについてお伺いしたいと思います。

新制度の導入に当たってITシステムの構築や空港審査システムとの連携、多言語対応など初期費用をどの程度見込まれておられるのかお答えください。

はっきりとした答弁を確かにいただけていなかったと思う。

すみません。

確認のためにもう一回お願いします。

また、維持管理更新費用などに対しても、申請手数料でどこまで賄えるのかを想定いるのかも併せてお聞かせください。

政府参考人 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

JESTAのシステムに係る開発関連経費につきましては、その実施に必要な経費として、令和7年度補正予算で約78億円、令和8年度当初予算で約44億円が措置されているところでございますが、令和9年度以降の開発関連経費、維持管理経費、また更新経費につきましては、現在開発事業者との間で運用面を踏まえた上での要件調整等を行っていることから、お尋ねのITシステムの構築、航空審査連携、多言語対応、これも確かご説明があったときに質問があったかと思いますが、ここら辺についての初期費用についてですね、いろいろな物価がやっぱり値上がりしている最中でもございまして、なかなか現時点において具体的な金額をお示しすることが困難であることは、ご理解いただきたいと思っております。

手数料で賄えるのかという点でございますが、手数料の額はですね、JESTAの入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなりますが、現時点で確定した額をお答えすることは困難であるものの、認証に要する実費ですね。

要するに今、開発業者といろいろやらせていただいている実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、それから諸外国における同種の手数料の額。

こういった事情を考慮して定めることを考えております。

そのため、具体的な手数料の額の積算に当たってましては、この実費部分として、JESTAの運用に必要なシステム関連経費の金額を踏まえて、これをしっかり検討してまいりたい。

このように考えております。

質疑者 原山大亮

原山大亮君本当に導入して終わりではなくて、維持管理や更新費用なども含まれてくるので、そこらも十分検討しながら決めていただけたらと思います。

次に、米国ESTAなど先行事例のKPIや効果検証の実績も踏まえ、本制度として不法残留防止効果の数値目標をどのように設定して、どのような形で公表される予定なのかお聞かせください。

政府参考人 内藤次長

井上英孝委員長お答え申し上げます。

JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとする者などに、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を目的とする外国人の入国を防止しようとするものでございます。

JESTAの導入後、出入国在留管理庁長官は、外国人から提供された情報をもとに、入管法第5条第1項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しないものであるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が適当のものではないか、在留しようとする期間が在留資格短期滞在の在留期間に適合するものであるかについて判断し、ということでございます。

いずれにしましても、出入国在留管理庁としましては、外国人から提供される情報そのものに加えて、当庁において各種の情報を分析した結果をも活用することで、不法残留等を目的とするものかどうかを適切に判断するなど、JESTA導入により、厳格な出入国管理を実現したいと考えております。

質疑者 原山大亮

その上で、お尋ねの情報の公表関係でございますけれども、出入国在留管理庁としては、現在本邦における不法残留者数について、本来の目的をどの程度果たしているのかという検証は一定程度必要になるかと思いますので、ぜひご検討、またよろしくお願いしておきます。

次です。

在留手続の手数料の引上げについてです。

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について。

今回の法改正について実務上は上限でも将来の大幅値上げを容易にしてしまい、外国人から見るとコスト増リスクが常につきまとう不安定な制度にならないかというところを危惧しています。

現在の上限額は変更更新6000円、11万円程度であり、上限を10倍から30倍にする必要性について、行政コストの回収や物価動向への対応が名目でございますが、財源確保の色彩が強く、在留外国人からの徴収を安易に拡大する仕組みになっていると、一部の方からの声も聞かれますが、その点、どのようにお考えなのかお聞かせください。

政府参考人 内藤次長

井上英孝委員長お答え申し上げます。

我が国の在留外国人数は、令和4年末時点で初めて300万人を超えましたが、その後の3年間で約100万人増加し、令和7年末時点で過去最多の約413万人となったところでございます。

そしてこの間、例えば、当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、令和4年度が648億2000万円であったのに対し、令和7年度は823億4500万円、令和8年度は987億8600万円となっております。

その上で、本年1月23日には、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされております。

答弁者 法務大臣

法務大臣これまで丁寧に御説明してきたところと思います。

しっかり丁寧に繰り返していくことによって、ご指摘のような懸念を払拭できるように、我々としても考えてまいりたいですし、あと先ほどご議論ありました、外国での手数料と比べてそんなに高いものではないと、ここら辺のところもできる限りきちっと説明してまいりたいと思っております。

質疑者 原山大亮

原山大亮君ありがとうございます。

外国人にとって、在留資格の更新変更は、就労、家族滞在など生活維持に不可欠な手続きであり、その費用を数万円から数十万円レベルまで許容する上限は、低所得層、不安定就労者にとって過度な経済的負担になるのではないかと思います。

特に家族同伴者や子どもを含む世帯では、家族全員分の更新費用が累積し、学費や家賃の二者択一に近い状況に陥る可能性もあると思います。

先日の答弁にもございましたが、減免措置が設けられているとのことですが、その基準、審査フローを具体的にお聞きしたいと思います。

また、難民申請者は、在留更新の頻度が特に高く、影響が非常に大きいという指摘もありますが、状況に合わせた個別対応をどの程度想定されているのか、お聞かせください。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

まず先ほどの答弁で在留外国人数が令和4年度末、私は300万人と言うべきところを300人と申し上げたようでございます。

300万人と訂正させてください。

その上でお答え申し上げます。

経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと見込まれることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない。

これが法律の原則でございます。

他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要がある方もいらっしゃいます。

そのような外国人について、経済的事情により所定の在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない。

このことのみをもって、在留資格の変更の許可等をしないとすることは、相当ではない場合があるわけでございます。

そこで、こうした場合等に対応するために、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額、または免除の規定を設けることとしているところでございます。

こうした配慮規定につきまして、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額、または免除の対象となるか、もしくは具体的な手続きにつきましては、改正法案の成立後、政令で定めることとしており、改正法案に関する国会の今の御審議の内容や、パブリックコメントで提出された意見を踏まえて、適切に検討してまいりたいと考えているところでございます。

その上で、御指摘のあった難民認定申請者でございます。

この難民認定申請者につきまして、在留期間の更新の頻度が特に高いことから、どのように対応するのかというお尋ねであったかと受け止めております。

お尋ねにつきましては、政令で在留資格の変更の許可等に関する手数料の額を定める際には、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額について、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。

したがって、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって、比較的短期間の在留期間が決定されるものに対し、過度な負担を求めることにはならない。

このように考えております。

難民認定申請は、当然その中には最終的に認定されて保護すべきとされる方からそうではない方も含まれているため、非常に対応が難しい問題があると考えておりますが、その上で現時点での考えでございます。

入管庁としましては、やはり大きな問題というのは、今ちょっと時間がかかりすぎていて、その分、申請者の方にご負担をおかけしているのではないかというところで、やはりまずスピードアップが大事なポイントなんだろうと思っているところでございます。

入管庁としましては、今申し上げたように、御用乱用的な申請に対して厳格に対応しつつ、真に保護すべきものを迅速かつ確実に保護する。

在留手数料の今回の見直しの財源も使って、やはりしっかり充実させてスピードアップしていく。

このために不法滞在者ゼロプランにおいて掲げた令和8年、2026年中に新規受理した申請の平均6か月以内での処理。

今年度でございますね。

これを6か月以内にとにかく終えられるように。

今年度受理したものは6か月以内で終えるようにしようと。

また、令和12年、2030年までに全ての申請の平均6か月以内での処理。

これはずいぶん昔に申請されて、いろいろな事情から審査に時間がかかっているもの。

これについても、2030年までに全部6か月以内に収まるようにしていこうと。

かなり頑張っていこうということで、我々も今、人員6500人ちょっとで、以外の400万人の在留管理と4000万人の出入国をなんとか頑張っているんですけれども、これはやはりご負担をおかけしてはいけないということで、さらに難民申請を迅速に処理して、保護するべき方は確実に保護して、そういう方に無用な負担をかけないようにしたい。

こういう観点から、先ほど神田委員の方からお話ありましたけれども、このスピードアップをゼロプランの方でしっかりやって対応してまいりたい。

まずはここら辺でしっかり対応したいなと考えているところでございます。

質疑者 原山大亮

原山大亮君。

ありがとうございます。

更新変更手続の費用は、実務上企業が負担しているケースも多いと聞いています。

数倍から数十倍の値上げが実現すれば、中小企業や地方の雇用主ほど負担が大きくなると思います。

材料コストが上がることで、日本で働くインセンティブが相対

政府参考人 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

まずは我々の基本的な考え方なんですけれども、国によって制度は様々でございますが、我が国におきましては、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、外国人が我が国に在留することができることの対価としての性質を有することから、外国人本人に負担していただく、これが本来の性質であるとこういうふうに受け止めております。

そして、今回の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げは、これまで十分考慮されてこなかった在留許可に伴って外国人自身が享受する多種多様な恩恵に着目し、外国人がこれらの恩恵を受けるにあたって、行政が実施している各種施策の経費を適切な範囲で勘案するものでございます。

こういうことで、適切な額で勘案しているものなので、外国人の方にぜひともお受け止めいただきたいというふうに考えております。

また、参考までに、受入期間、雇用主の方にどういうふうな影響があるかということも参考に御報告しますと、出入国在留管理庁としましては、今回在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げることにより、必要な財源の確保を図りながら、外国人の出入国を

西村智奈美 (中道改革連合・無所属) 128発言 ▶ 動画
政府参考人 内藤次長

および在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図ることとしておりまして、これによって、例えばマイナンバーを活用した情報連携の導入など、DXを推進することにより、在留審査の合理化・迅速化を実現することで、外国人を雇用する企業の皆様方等には、在留審査に必要な書類の提出等が一部不要になるなど、その負担が軽減されると。

外国人向け相談支援に係る調査を実施することとしておりまして、この制度による受入れ機関の負担軽減、このコーディネーターを使って受入れ企業がいろいろ外国人の雇用に関して悩んでいることとか、ここらへんサポートしていけないか、こういうふうなことも考えておるところでございます。

さらに人材獲得競争というお話がございましたけれども、我が国の手数料を定めるに当たりましては、諸外国における同種の手数料の額、これを勘案することとしておりまして、その際には人材獲得競争という側面も、我々しっかり考えていきたいというふうに思っております。

外国人が就労先や留学先等を決定するに当たっては、我々としては手数料の額だけではなく、労働・就学環境・日常生活における暮らしやすさ、治安の良さなど様々な要素を勘案して外国人の方はどちらの国に来られるかというのを決めておられるものと我々認識しております。

その上で今回在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げることにより必要な財源の確保を図りながら、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図ることとしておりますが、こうした施策の実施はその外国人の方たちが就労先や留学

質疑者 原山大亮

原山大亮君はい、ありがとうございます。

手数料水準が外国人の生活や企業活動に与えた影響を定期的に検証していただいて、必要に応じて見直す仕組みも今後、ご検討いただけますことをお願いしたいと思います。

JESTAについては、訪日客の増加を目指す我が国として、観光立国を維持しながら、日本の水際安全保障をどう強化していくのかをJESTAの運用だけに留まらず、今後もしっかりと検討くださいますことをお願いいたしまして、私からの質疑を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

次に西村智奈美君

質疑者 西村智奈美

私は今日は手数料のことから伺いたいと思っております。

まず手数料の性質と言ったらいいんでしょうか。

前回、先週17日に私ここで、JESTAの手数料のことについて質問をいたしたんですけれども、そのときに財務省の方からも答弁をいただきました。

そのときにですね、国政調査委員の質疑もあって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の総額690億から920億。

それに加えて、JESTAの手数料。

この総額が外国人施策の充実というふうにおっしゃったかと思うんですけれども、外国人政策のために充てられるというふうな答弁だったんですけれども、その外国人政策というのは何かというと、出入国管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護支援、不法滞在者ゼロプランの推進などで、全て使いたいと、全てと言ったかどうかちょっとともかくですね、次長そういうふうに答弁をされて、財務省の方も基本的にはそういった手数料の収入増というのは外国人関連施策の経費を賄うものに使うんですというふうに答弁をされたというふうに思うんです。

まずその確認からしたいと思います。

出入国在留管理庁、内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

4月17日の当衆議院法務委員会におきまして、財務省の方よりお答えされたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しているところでございます。

その上で、出入国在留管理庁としては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護支援、それから国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えているところでございます。

さらに、本年1月23日に決定されました、外国人の受入れ、秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、あるいは先ほどフレスクとかにも言及ありましたが、情報発信や相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組を進めてまいりたいと考えております。

一方でJESTAの方につきましては、令和10年度中の導入を目指しており、その手数料の額は認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け入る便益や当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しておりますところ、出入国在留管理庁としましては、これらを踏まえ、JESTA手数料の収入は、外国人施策のための財源としても活用すること等の検討を進めてまいりたいと考えております。

全てといったかどうかともかく、最大限、財源確保に努力していきたいと思います。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

それで私が質問したのが先週の金曜日17日。

その後参考人質疑が21日に行われまして、そのときに参考人の皆さんから大変貴重な御示唆をいくつかいただいておりました。

その際にこういった指摘があったんです。

考えてみれば当然の話なんですけれども、難民等の適切かつ迅速な保護支援は我が国が難民条約定約国として果たすべき責務であるので、国の裁量に基づく出入国管理とは全く別なんだと。

だからこれを外国人政策のためということで含めるのは誤りではないかという指摘がありました。

これについて、この御意見について私も本当に学ばせていただいたんですけれども、整理を入管庁として行ったのかについて答弁をください。

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

難民条約は難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各定約国が国内法令で定めることが想定されております。

その上で、我が国においては、入管法において難民として認定されたものに対して、難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続きを規定しているところでございます。

難民または補完的保護対象者として認定されたものは基本的には正規在留者の一類型でございまして、あくまでも可能性として本国情勢の変動によっては我が国に在留する外国人のいずれもが難民等やその申請者となり得る立場にございます。

また、難民等の認定手続きと、その他の入管行政上のさまざまな手続きとは、上陸時に保護を求める者への対応、難民等認定申請中の者や、難民または補完的保護対象者と認定された者に係る在留管理、難民不認定等が確定したものに係る迅速かつ確実な送還といった点で密接に関連しており、公正な出入国管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民等の認定に関係する業務を適切に実行する必要がございます。

そのため、難民等の認定に関する業務に要する施策を実施するにあたっては、我が国に在留する外国人に総合の負担を求めることが相当であると考えております。

したがって、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を算定するにあたっては、難民等の保護支援に関する施策の一部として、難民の認定に関係する業務に要する費用を含ませることが相当であると考えております。

引き続き、難民等の適切かつ迅速な保護支援に係る施策の強化・拡充を図ってまいりたい。

このように考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

ちょっと伺っていても雑すぎるような整理だと思うんですよね、私は。

密接に関連しているからということで、全てまとめて外国人政策というふうに言ってしまうと、私はやはり国内政策の全体を見誤ってしまうことにつながっていくということを本当に心配をしています。

もうちょっとちゃんと整理をしてもらいたい。

もう一つ参考人の方から指摘がありましたのは、既に日本にいる方、正規にいる方の正規の在留継続のための手数料が値上げをされるということなんです。

先ほど井戸委員からも指摘があったように、長くいらっしゃる方はもう日本語教育だとかはそれは不要なわけですよ。

だけど行おうとしている施策の中では、今入管庁が外国人政策の一環として行われようとする施策の中には、合法的に日本に滞在する外国籍の人には無関係な施策が少なくなく、長年日本に居住する人や日本までの外国籍の人にはほぼ無関係なものばかりだという指摘もありました。

これについてもどういう整理を入管庁として行ったのか伺います。

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

外国人は在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可、または永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受けることとなります。

もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるにあたって、勘案する受益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定にならないものとするために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために、必要な経費に限ることとしておりものでございます。

そして、これらの施策による受益の程度は、個々の外国人の属性によって、確かに先生御指摘のように異なり得るものの、施策自体としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなるものと認識しております。

他方で、我が国に在留する外国人の一人一人の事情に応じて、受益的要素を勘案して、在留資格の変更の許可に関する手数料の額を個別に算定することはなかなかこれは難しい。

事実上困難ではないか。

このように考えております。

先生ご指摘のように日本に慣れ親しんで日本語がうまいから安くしようね。

日本があなた下手だから高いねという、なかなかそこら辺のところを現場で一人一人、400万人いる在留者に対して判断していくというのは、なかなか難しいというのが実情かと思います。

以上のことからすれば、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるにあたり、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策に要する費用の額を、我が国に在留する外国人一般に対するものとして勘案することは適切である。

このように考えているところでございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

今回の手数料は、実費と貿易的要素、それから政策的要素、この3つによって構成をされるという説明が、これまでもなされてきたわけですよね。

貿易的要素ということで言えば、あるいは先ほど外国人の中でも、受益の程度はいろいろ異なると。

薄い方もいれば濃い方もいるということなんですけれども、でもよく考えたら日本社会全体が実は受益しているんじゃないですか。

日本人も含めて外国人の方も日本人の方も。

それはだからこの前私は17日にはそういうふうに質問しましたけれども、やはり参考人質疑を聞いてみてですね、やはり全体で受益しているんだと。

そういうふうに考えたときに、外国人政策というカテゴリーでくくれるものがあるとすれば、そういった財源としては一般財源からも引っ張ってこないとおかしいんじゃないかというふうに思ったんですけど、どうでしょうか。

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

外国人は在留資格の変更の許可等を受けて、我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じ多種多様な恩恵を受けることとなりますが、改正法案では在留許可手数料の額が無限定とならないよう、その額を定めるに当たっては審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して、これに限定するというふうな趣旨で規定されております。

そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策は、具体的には外国人の適正な在留の確保、我が国に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援等に関する施策であり、在留外国人を直接の対象としていることから、この額に相当する額につきましては、在留外国人に相応の負担を求めることが相当である。

このように考えております。

これを踏まえますと、御指摘のように、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策により、日本社会全体が受益すると評価される面が当然にあるとしても、外国人の出入国及び在留の公正な管理によって、このように考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

先ほど自民党の神田委員からも類似の質問があったというふうに承知をしておりますので、ぜひそういったもう1回ちゃんと整理をしてもらいたいなというふうに強く求めたいと思っております。

それで実際に外国人関連施策といったときにどういう施策を行うかなんですけれども、これも先日の参考人質疑で私は学ばせていただいたんですが、与党推薦の有識者参考人が、やはり声にならなかった声があると。

参考人質疑の中でいろいろな声があるということを知ってというか聞いて、声にならなかった声がなぜ形にならないのか、またなぜ施策としてきちんといけないのかという問題を提出した上で、聞いたものをちゃんと残していくような仕組みづくりが必要ではないかというふうにもおっしゃっていたんですよ。

私も全くその通りだなというふうに思いまして、有識者参考人が開講一番ここで何をおっしゃったかというと、今この場で入管法の質疑をしているに当たって、この場に当事者は1人もいませんと。

だからそのことをよく想像した上で、法案の審議をしてくださいというようなお話もありました。

だから、各層のですね、これは外国人といったって、いろいろ、それこそ類型というか、いろいろいらっしゃるわけだから、各層から、各層の当事者からのヒアリング。

実際何を必要としているのかということのヒアリングをちゃんとやった上で、いわゆる外国人政策というのを考えるなら考える。

そういったことをまさに有識者参考人がおっしゃっているような仕組みづくり、これが必要だと思うんですけれども、どうでしょうか。

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

先ほど申し上げた通り、出入国在留管理庁としましては、在留許可手数料の収入を活用して、DXの推進、ゼロプランの強力な推進等々、日本語、我が国の制度ルールを学習するプログラムの性質の検討、情報の発信、相談体制の強化等ですね、外国人が日本の社会に円滑に適応するような取組を進めてまいりたいと考えております。

そこで、そういうところですね、やはり先生御指摘のとおりですね、出入国在留管理行政を進めていくにあたっては、常日頃から、いろいろな方のお話を伺うこと、当然大事だと考えておりまして、関係団体有識者からですね、様々な御意見をいただいているところでございます。

今後とも、それらの御意見を踏まえて、何が在留する外国人の方たちにとって良い施策なのか、こういうことを情報収集しつつ、またアンテナも高めて、様々な施策を検討していきたい、このように考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

大臣。

先ほど井戸委員からのパブコメのお話もありましたけれども、私、やはりこれは大臣がきちんと問題意識を持っていただいた上で、大臣がやるんだというリーダーシップを発揮していただかないと、このヒアリング、なかなかやはり仕組みづくりにはつながっていかないと思うんですよ。

大臣、答弁いただけませんか。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣。

いろいろな問題が多岐にわたっておりますけれども、おっしゃっているような問題点というのはですね、私も率先してやりたいと思っておりますので、どうかご理解をいただきたいと思います。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

伝わっていないんですね、これがね。

さっき次長がいろいろな話を関係団体だとか有識者から聞いていますというふうにおっしゃったけれども、さっきも申し上げたけど、この場には1人もいないんですよ。

関係団体から有識者、そういった方のお話を伺うのもいいと思いますよ。

でもやはりいろいろなレイヤーがあるわけだから、いろいろなレイヤーの人からやはり話は聞いてもらいたい。

大臣もう1回、仕組みづくりですね。

ちょっとこれね、本当に大臣のリーダーシップでやってもらわないと、なかなかこれ、何て言うんですか、もどかしいんですよ、いつも。

この入管関係の話しているときに。

本当に実際に当事者である人たちの声が、全然こう入ってこない。

これちょっと問題だと思うんですけれども、どうでしょうか。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣。

当事者の方々の御意向を踏まえて、ここの議論もされておりますので、それはそれとして、場合によっては、当事者の方の意見も聞かなきゃいけないことがあると思いますので、その時、よく検討したいと思います。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

当事者の声が伝わっていないから、皆さん不安になっているんじゃないですか。

先ほど、井戸委員が見せられた参考については、法人の方の資料、120何人とかの不安の声、やはり届いていないわけですよね。

だからこういう、何というか、門切り方の説明で、答弁が進んでいってしまっちゃうということはあると思うので、ぜひ、作ってください。

お願いします。

次に行きます。

第67条の3項。

いわゆる手数料の減免について規定がございます。

経済的困難その他特別の理由ということなんですけれども、そういった方については手数料の減額または免除があるというそういう規定なんですけれども、この趣旨を4月の17日に国政調査委員が質問しました際に次長はこういうふうに答弁しているんですね。

「現に我が国に在留する外国人の中には我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある方もいらっしゃいます。

そのような外国人につきまして経済的事情により」

委員長 井上英孝

井上英孝委員長。

原山委員でしたかね。

質疑者 西村智奈美

そこに対する答弁でもあったとおりなんですけれども、これちょっと趣旨というか、中身を確認したいと思います。

まず、人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのは、どのような方たちでしょうか。

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

御指摘の人道上の観点から特に配慮する必要がある方たち、要するに本来であれば安定した在留が望めない以上は御帰国いただくのが筋では、建前ではあるんだけれども、それがちょっとやるようでは人道上それはなかなか相当ではないんじゃないかというふうな方たちということでございますけれども。

じゃあ具体的にどういう方たちがこれに含まれるか。

先ほどから井戸先生からも様々な、一旦、民申請者の話もいろいろ御意見いただいているところでございますけれども、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額または免除の対象となるかにつきましては、先ほど来伺っております改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたい、このように考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

答えていません。

私は人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのはどのような方たちかと聞いております。

答えてください。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

先ほど申し上げましたように、具体的にどのような方たちがこれに該当するかというのは、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討していきたい、このように考えているところでございます。

ただ御審議の参考になればということで、我々が今考えている当面の考えとしましては、例えば人身取引等の被害者で被害を回復するために引き続き我が国に在留する者、こういった方ですとか、難民または補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留している方、他に在留資格がないということですね。

そういう方たちを考えているところでございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちに難民申請者や補完的保護対象者の認定申請者は含まれるのでしょうか。

これは先ほど原山委員からの質問にもありましたけれども、明確にお答えください。

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

ちょっと重ねてになりますけれども、具体的にどのような外国人の方が対象となるかにつきましては、改正法案に関する御審議の内容やパブリックコメントの内容等を踏まえて検討していくべき課題と認識しております。

その上で、申請者につきましては、認定者と若干フェーズが異なる部分は否めないのかなと思っております。

その上で、このような方たちを対象等にするかにつきましては、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付する外国人の方たち相互の公平性を確保する観点から、この減免の対象者についてはいずれ施行までには、できる限りの範囲内でクリアにしたいと思います。

ただ、現時点でなかなかこの方たちに対して明確に御回答することは難しいということを御理解いただきたいと思います。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

難民申請者、それから補完的保護対象者の申請をされている方に、もし例えば手数料が引上げとなり、しかも減免がないということで、事実上その方々が帰国せざるを得ないというような状況になれば、これは事実上帰国が強制されるという結果になりかねないわけなんです。

そうしますと、これも既に、君主議員からの質問で出されておりますけれども、聞かれておりますけれども、ノンルフルマン原則、難民条約が定める、この禁ずるですね、原則、送還禁止原則に抵触しかねないというふうに懸念をいたしますけれども、この点についてはどう整理をしているんでしょうか。

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

御指摘のように難民条約上、ノンルフルマン原則が定められておりまして、我が国はこれを遵守する必要がございます。

この送還しないということは、手数料の問題とはまた別個に遵守しなくてはいけない問題であって、送還はできない。

送還禁止の例外に当たらない限り、送還はできない。

このように認識しております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

私が申し上げたのは、事実上帰国を強制させるという結果になるのではないですか。

だからそういう結果になったら難民条約に抵触する恐れはないんですか。

そういう質問です。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

先ほどの御説明をもうちょっと丁寧に御説明させていただいて御理解いただければと思うんですけれども、難民認定申請中の方たちについては、在留資格を有しない方たちであっても送還停止期間の例外に該当しない限り送還が停止される上、送還停止法の例外に該当する場合であっても、主任審査官は送還先の指定に当たっては、その者が迫害を受ける恐れのある領域に属する国等を送還先とすることはできないことから、委員御指摘のノンルフルマン原則との関係で問題が生じることはないですし、そういうことにならないように我々も注意していかなくてはいけない、このように考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

ですから十分注意していただいて、判断をしてもらいたいというふうに考えているんですけれどもね。

これもですね、参考人の方々が本当に切実にここで述べてくださいました。

高くなると、これはやはり強制的にではないかもしれないけれども、事実上、帰国せざるを得ないような事態になってしまう。

こうなったら、条約違反ですからね。

条約違反というか、原則に反することになりますからね。

そうならないようにしてもらわなければならないという上で、やはり手数料が難民申請中の方であっても、やはり私は配慮するというか、そういったことが必要ではないかということを先日の参考人質疑で教えていただいたんです。

例えば幾多参考人からは、経済的に困窮する難民申請者、在留期間2ヶ月から6ヶ月の方が、現行の6000円を超える額の手数料の支払いを課されることがないように、御配慮いただけましたら幸いですという御要望。

それから難民申請等の結果、在留資格を変更または更新する場合、これは難民認定や補完的保護対象者、それから人道配慮による在留許可の方々や、緊急避難措置により在留資格を変更または更新する場合。

委員長 井上英孝

井上英孝(法務委員長)。

質疑者 西村智奈美

そして、減免プラス、自力でそういった状況から抜け出せるような環境整備のための投資。

これをやるということ。

この日本建てが必要だということ。

そういうふうにもおっしゃっていたんですよ。

参考人の方々が、みんなこんなふうにおっしゃっている中で、私はやはり今みたいな説明だと、なかなか何というか、いや、皆さん、まさに有識者であり、関係団体なわけですよ。

さっき御意見を聞いて、聞く場合はありますというふうにおっしゃったけれども、本当に聞いていたら、こんなふうにならないんじゃないかなというふうに思うんです。

それで、ちょっと先に質問を進めますと、さっき私が冒頭読み上げました、次長の答弁の後半部分は、そのような外国人につきまして、経済的事情により所定の云々ということなんですけれども、これってどういう意味なのか。

つまり先ほど人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのは、人身取引の、言ってみれば被害者であって、日本に引き続き在留をしなければいけない方々だとか、それから難民認定者、補完的保護対象者、この認定を受けた方々だって。

おっしゃいましたよね。

そこですごく限定される。

すごく限定される。

そこに加えて、そのような外国人につきまして、経済的事情により、手数料を納付することができない人たちというふうに、またさらに限定しているということなんですか。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

ご指摘があったとおり、そのような外国人というのは、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるものを、法務委員会。

対決させることは相当ではない。

こういう形は今回の現面対象になる。

こういうふうな関係性にあるものと御理解いただければと思います。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

大変残念ですけれども、私の理解が当たっていたということなんですよね。

そうすると、非常に数少なくなっちゃう。

ちょっと重ねて伺いますけれども、経済的事情により納付することができないというのは、どういうふうに判断するんでしょうか。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象になるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提供された意見を踏まえて適切に検討することとしております。

その上で、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額または免除の具体的な対象者については、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点から、可能な限り明確にお示しする必要があると考えており、施行までの間に適切な方法により明らかにしたいと考えているところでございます。

先ほど人身取引の被害者と難民等の認定者という、これは例示でございまして、それ以外はないというふうに今、そういうふうな決まった考えがあるわけではなくて、例示として挙げたものだということは、御理解いただきたいと思います。

そして、実際に在留申請を行った外国人が、そのように明らかにした減額、または免除の対象者に該当するかにつきましては、在留審査の過程において適切に判断していく、こういったことを想定しております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

想定はあるはずなんです。

経済的事情、あ、こんなところであと5分になっちゃいました。

経済的事情で、どういうふうに判断しているのか、どういう場合を想定しているのか、現時点での、あるいはその法案を審議するときの、法案を作成するときの前提で構いません。

どういった場合を想定しているのか、答弁してください。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

先ほど御答弁したとおり、政令等で定める過程で慎重に検討していく様々な御意見を踏まえて、それが前提で、現時点での我々の御審議に寄与するための暫定的な考え方ということはちょっと踏まえていただきたいんですけれども、入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において、外国人に一定の特権ないし恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。

このため、外国人は在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付しなければ、これらの許可を受けることができないのであって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額または免除は、これらの許可を受ける外国人に対する恩恵として行うものでございます。

このことからすれば、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない場合とは、これ現時点の考え方ですけれども、そのため最低限度の生活を維持することができないような場合を言うと考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

困窮のため最低限度の生活を営むことが困難ということは、それは生活保護水準以下ということですか。

それとも課税最低限以下ということですか。

どうでしょう。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

そこら辺の詳細につきましては、やはり今後の検討課題かなというふうに思っております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

つまり第67条3項、経済的困難その他特別の事情というのは、これを見て、参考人の方は本当にいろいろなことをおっしゃっていましたよ。

ちょっと続きを読みますと、子ども、それから高齢者。

病気やけがで働けない人、低賃金の仕事をしている人、それから病気、解雇、倒産、こういったことなど、酌むべき事情がある人、あるいは自然災害のとき、いろいろなことをおっしゃっているんだけれども、今の答弁を聞くと、本当に想定しているのは、難民とそれから補完的保護対象者とその中でも生活保護水準以下なのか課税最低限以下世帯なのかわからないけれども、こういうことになる。

一体じゃあ何人の方がその対象になるんですか。

想定で。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

現時点ではそもそも内容自体がまだ固まっていないものですから、そこら辺の想定をお答えするのは困難な状況でございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

逆にちょっと違う聞き方をしますけれども、例えば子どもや非就労資格。

非就労資格で在留する方、賃金水準の低い職種に従事する方など、経済的基盤が弱い脆弱な外国人に対して、手数料の負担が過度なものにならないよう、入管庁としてはどういった対応を考えているのか、お願いします。

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

そもそも在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないといった経済状態にある外国人の方は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない。

これが本来的な法律の建前ということになります。

法務委員長。

十分な資金、その他の手段を有することなどがそれぞれ許可を受ける前提となっております。

さらにお子さんという話も出てきましたけれども、世帯で在留する外国人の方は、世帯全体の資産等を踏まえて、在留資格の変更等の判断が行われるということになっております。

このように、出入国在留管理庁としては、外国人から在留資格の変更の許可等が申請なされた場合には、当該外国人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつその有する資産、または技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しておりまして、在留資格の変更の許可等を受けることができる外国人は、通常はそれに要する手数料を納付することができると、我々としては考えております。

その上で、改正法案では、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、公益的要素、政策的要素を勘案して、適切に定めることとしておりまして、このような定め方、そして諸外国の基準との関係、こういったものからしまして、あくまで在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、通常の外国人が受益する範囲で、外国人に相応の負担を求めるものであって、必ずしも過度な負担を課すものではないと、こういうふうに考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

大臣も過度な負担を課すものではないというふうに答弁していましたが、何を根拠にそういうふうに言えるのか。

実態がわからないで、よく過度じゃないと言えるなって、私は本当に不思議でならないんですよ。

手数料負担の増大が、在留資格の変更許可等の申請の妨げとなって、結果として不法滞在者を増加させることがないように、入管庁には、今後、ここでの審議を踏まえて、ちゃんと対応していただきたい。

強く求めて終わります。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

休憩前に引き続き会議を開きます。

質疑を続行いたします。

質疑者 小竹凱

小竹凱君。

国民民主党の小竹凱です。

午後もよろしくお願いいたします。

今回、入管法の質疑を重ねておりますけれども、本法案のジェスチャーを含めて、こういった方向性、意向としては反対するものではないというふうに考えております。

しかし、先日の参考人質疑も踏まえて、西村智奈美議員が慎重な議論、そしてパブリックコメント等々やるようには言っておりますけれども、そういった声がしっかりと制度に反映されるような危機感を持って取り組んでいただく必要があると思います。

そのような観点で質問をさせていただきます。

まずは先日の参考人質疑の際に、鈴木参考人から言われておりました。

冒頭でおっしゃられましたので、私もかなり衝撃がありましたが、やはり今回の手数料という決め方で、租税立法主義の観点からも、在留資格の変更許可に係る手数料に関しては、法律で定めるべきという声がありました。

これまでの質疑を聞いていても、具体的な金額はこれから決めますとか、いろいろなことを関して考慮されますということでございましたが、やはり今回の法律というのは、いわば箱を決めて、その中身については、我々は全く口出しできない。

そして一度始まってしまうと、なかなか止めることができない。

というふうになると、皆さんの不安視する声もすごく共感できることがありますので、先日の参考人からの御意見、法務省としての受け止め、そしてそれでも今回政令にした理由を教えてください。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁、内藤次長。

お答え申し上げます。

テクニカルな話なんですけれども、税と手数料の話について、ちょっと法律的な部分を御説明させていただきたいと思います。

昭和60年3月27日の最高裁判決によれば、租税とは国家がその課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付ではなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当する全てのものに課する金銭給付であるとされております。

在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵、特権を付与する許可処分に係る手数料であって、外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。

そのため在留資格の変更の許可等に係る手数料については、これを納付しないことにより在留資格の変更の許可等を受けることができなくなるとしても、入管法上その納付を強制するものではなく、御指摘の租税とは根本的に性格を異なるものであるということでございます。

あまりちょっとテクニカルな話になるんですけれども、税金ですと納めないと滞納処分とかいう強制執行手続に移行する。

そこが特質の一つではあるんですけれども、在留許可手数料というのは、納められなければ許可は与えないということで、そのお金を強制的に取っていこうとか、そういう枠組みにはなっていないということがまず大前提で、そこが税ではないというところの法律的な分岐点になっているということを、ちょっと御説明させていただいた上で、次のテーマとして、法律が政令に委任するのをどの程度が適切なのかということが法律論として積み重ねられているので、そこの部分もちょっと御説明させていただければと思います。

入管法は、入国在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に即応する、出入国及び在留管理の仕組み、在留資格の種別、本法において行うことができる活動、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限などを法律事項として定め、これらに関する具体的、詳細事項は臨機に対応することができるように、政令の定めるところに委ねております。

そこで改正法案におきましては、引き続き在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を規定するとともに、具体的な額を政令で定めるにあたって勘案する事項を規定しております。

これにより具体的な在留資格の変更の許可等に係る手数料の額に関する委任の範囲は明確なものとなっておりますので、これを政令で定めることは許容されるものと考えております。

委員長 井上英孝

小竹凱君。

質疑者 小竹凱

先日の質疑の際にですね、こういった今回手数料収入がこれを限定されるかというところは明確には答えられていなかったというふうに思いますが、その点どういうふうに理解すればよろしいでしょうか。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

午前中答弁申し上げた内容をちょっと探しておりまして、お手数かかってすみませんでした。

4月11日の衆議院法務委員会において、財務省よりお答えしましたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しておりまして、出入国在留管理庁としましても、これまで類似答弁を差し上げている各種施策の維持と充実強化に向けて取り組んでまいりたいと思っております。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

この手数料という呼び方を税との違いというのは説明を今受けましたが、これまでの手数料の考え方とこれからの手数料の考え方は違うということも先日答弁されていると思います。

西村智奈美議員。

今後、事実上、その中身に全く関係のない使い道も発生する可能性は、私は全くないとは思えません。

そして、今回の行政の裁量で、こういったことが変わっていくということを踏まえまして、手数料という言い方自体を変えるべきだと思いますし、先日の国市議員の質疑に対する答弁の中で、さまざま手数料収入が掲げられておりましたけれども、デジタル技術の活用であったりとか、DXの推進とかいろいろ書かれておりましたけれども、こういうことはある種、公共サービスに近いようなことだと思いますので、そういうことを踏まえると、この税と手数料の位置づけですね、実際にそういう言い方をしているだけで、中身がそうなっていないということに関しては、私は納得がいかないということで、これ以上やりあっても進まないので、次の質問に行きたいと思いますが、また、手数料負担、金額についても、中身をお聞きしたいところでありますが、金額の算定根拠について、なかなかお答えいただけないということで、次の一問としまして、参考人質疑の中で、午前中西村委員も御指摘されておりましたが、日本で暮らしている外国人の方は、既に日本に長く暮らしている、定着されている方もいらっしゃいます。

日本で生まれ育った子ども、いわば移民2世、3世の方もいらっしゃるということに関して、そういった方々は在留審査に要する実費はともかくとして、出入国に関する費用であったりとか、そういったところまで求めるというのは不適切ではないか。

大きくくくって外国人にというのは、あまりにも雑な議論ではないかと思いますが、この点についてどう考えているのか教えてください。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

まずちょっと大前提、これまでも類似答弁しているところでございます。

ちょっと御説明させていただきたいと思います。

外国人は在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可、または永住許可を受けて本法に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人政策によるものにとどまらず、他国における生活上多種多様な恩恵を受けることとなっております。

もっとも在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるにあたって勘案する大益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を実施するために、必要な経費に限ることとしております。

そして、これらの政策により受益の程度は、個々の外国人の属性によって異なり得るものの、政策自体は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなります。

他方で、我が国に在留する外国人一人一人の事情に応じて応益的要素を考慮して、在留資格の変更の許可等に関する手数料の額を個別に算定することは、なかなか難しいということでございます。

また実際、ずっといらっしゃることができる資格としては、例えば永住資格というものがございますが、それはもう1回永住を取ってしまえば、あとはずっといられるということでございますし、あと、帰化ということになればずっといらっしゃって、完全に日本に順応して、帰化となればもう日本人ということになりますし、そういうことも踏まえて、やはりここは一般的にということでございます。

委員長 井上英孝

小竹凱君

質疑者 小竹凱

ありがとうございます。

たびたび一定の恩恵であったり対価というところが答弁に出ておりますが、先日の鈴木参考人がいただいた資料で、120件以上のメッセージというところを、やはり私は重大に受け止める必要があると思っておりまして、特に特定技能の方ですね。

そもそも私たち外国人労働者は日本側の人手不足を補うために大規模に受け入れられてきた存在ですというふうに書かれております。

確かに特定技能、技能実習というのは位置づけ上は外国人が日本で技術を習得して母国に帰って生かすという国際貢献ということでなってはいるんですけれども、実際本当という感じでそこは理解いただけると思いますが、それが国際的にも非難をされて国連からは強い言葉で言うと、現代の奴隷制度だなんて、強い言葉で批判もされておりましたが、こういうことがあって、今、育成就労制度に変わったということを理解しております。

このことを考えると、外国人が日本にいられることが恩恵だというのは、ちょっとあまりにも日本として傲慢な態度なんじゃないかなというふうに思いますし、広い意味で費用をいただくということではなくて、やはり日本もはっきり言うと特定技能に関しては労働力不足を補うためにこちらからお願いをしてきていただいていたというような形でもありますので、こういった形というのはなかなか納得がいかないなというふうに感じているところでございます。

それからちょっと時間もないので難民の話にもさせていただきたいなというふうに思いますが、この難民支援についてはですね、4月17日の法務委員会で大臣が特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって、比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しては過度な負担を求めることにはならないというふうに述べておりますが、1回の手数料の額が三ヶ月で1万円と先ほど御答弁もいただいておりました。

これが積み重なっていくということはやはり負担が大きいというふうに思いますし、難民申請者が負担する手数料緩和のために全く考慮されていないということなのか、それでも一定の線引き、具体的には申し上げられないけどいろいろな線引きがあって一定の負担軽減の策は考えていらっしゃるのか、政府の考えをお願いいたします。

政府参考人 内藤次長

内藤次長この負担が過度な負担を求めることになるかどうかということについては、大臣から御答弁が先日あったと御紹介いただいたとおりかと思います。

その上で難民認定申請につきましては、標準処理期間として掲げている6ヶ月を超えて平均処理期間が長期化していることが課題だと我々は認識しております。

審査の迅速化に努めて真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現すると、これがまず1つのテーマでございます。

難民というふうに認定される出入国在留管理庁が業務委託をしておりますアジア福祉教育財団難民事業本部、RHQにおいて、生活費、住居費を含む保護費の支給や緊急宿泊施設の提供といった保護措置を行っております。

保護措置の実施に当たっては、保護を必要とする方に対する適正な援助を行うべく、難民認定申請者等のうち、保護措置の申請を行った方の居所を含む生活状況の調査を行った上で、総合的に判断しており、調査には一定の期間を要する場合もございますが、受給開始決定までの期間の短縮に今努めて、実際効果が出ております。

出入国在留管理庁としましては、引き続き保護を必要とする方に対する迅速かつ適正な援助を行ってまいりたい。

こういうふうに考えております。

委員長 井上英孝

小竹凱君

質疑者 小竹凱

ありがとうございます。

とにかく期間の面で負担を和らげていくというふうに受け止めました。

委員長 井上英孝

井上英孝(法務委員長)難民保護の保護対象となり得る方ですね。

午前中の答弁ですと、ノンルフルマン原則によって強制送還はされないといったものの、それは結果として非正規滞在が発生するという理解でよろしいんですか。

政府参考人 内藤次長

内藤次長お答え申し上げます。

まずちょっと前提で午前中丁寧に御説明できなかったエリアがあるので、ちょっと御説明したいと思います。

難民条約は同条約第1条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされる恐れのある領域への国境への追放し、または送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を定約国の領域に受け入れることを義務づける規定はないという整理になっております。

その上で、入管法第61条の2の2第1項も、難民認定した場合であっても、在留資格の取得を許可しない場合があり得ることを前提とした規定になっております。

そうすると、難民認定を受けた外国人であっても、在留資格の変更の許可等を受ける場合には、他の外国人と同様に、我が国の在留資格を付与されることの対価として、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を納付いただく必要があるということになっております。

そういうことで、難民申請と在留の変更の申請は別手続きでございます。

性質が異なりまして、難民申請は無料でございます。

在留許可申請の今回、手数料の問題であるということをちょっと補足説明したい。

委員長 井上英孝

小竹凱君。

質疑者 小竹凱

その上で今聞いたのは、難民認定は無料でできます。

でも、この在留許可に関して手数料は支払わないといけないということは、払えない場合はですね、非正規滞在ということになるんでしょうか。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

論理的にはそういう関係に立つということになります。

委員長 井上英孝

小竹凱君。

質疑者 小竹凱

ありがとうございます。

先日の参考人の質疑の際に、エクター参考人が、私が率直にこの手数料が大幅に値上げされて、難民支援協会としての財源といいますか、限度もある中で、引き上げられて、どういうことが考えられますかという中で、実際上苦しいかもしれませんが、優先順位をつけて、この支援のあり方を順序をつけていくしかない。

委員長 井上英孝

法務委員長。

この減免措置があるとは言っているんですね。

結局、難民認定だろうが難民手続きと今回の在留期間手数料の考え方は全く別物ということであれば、非正規の滞在が増えるという可能性があるという理解としています。

政府参考人 内藤次長

これは政府の進めたい方向とむしろ逆行する可能性もあるというふうに思いますので、非常に慎重な検討が必要だと思いますし、内藤次長。

御指摘踏まえて、できる限り丁寧に考え方の説明等をして、理解が得られるように努めてまいりたいと思っております。

委員長 井上英孝

小竹凱君。

質疑者 小竹凱

もうすぐ時間が来ちゃいますので、質問は以上にしますが、手数料を定める際には諸外国の同種の手数料との比較ということも書かれておりますが、難民申請に関しても他国と比較をしていただいて、欧州であればこういったところに関してしっかりと枠を設けられておりますので、手数料の額に関しては他の国と同様にするのであれば、この難民申請の方についても、しっかりと比較をしていただいて、同様の対応、そして慎重な対応をしていただきますようお願い申し上げまして、質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

参政党の和田政宗です。

本日はまず、参政党が昨年12月に取りまとめ発表した、外国人問題に対する政策提言をもとに、外国人総合政策庁の創設と、外国人受入れに関する中長期計画の確立の必要性を申し上げます。

我が国の外国人受入政策は、長らく労働力不足を補う対応として拡大されるとともに、全体を統合する理念と司令塔を欠いてきたと参政党は考えています。

平成5年に始まった技能実習制度は、国際貢献を趣旨としたものでありましたが、劣悪な労働環境、高額ブローカーの存在、失踪者の大量発生など、制度不備が顕著となりました。

内閣官房に、外国人との秩序ある共生社会推進室を設置しましたが、各省庁が個別に担う外国人関連政策を統合し、国民の不安に応える実効力ある司令塔としては、必ずしも十分ではないと、参政党は考えます。

外国人の受け入れ、在留管理、送還、難民審査、安全保障に関わる判断は、縦割りではなく、一元的に設計されるべきです。

このような状況を踏まえ、参政党は、出入国在留管理庁を含む関連部局を再編し、外国人政策を総合的に司る外国人総合政策庁を創設することを提言しています。

日本の歴史、伝統文化、価値観を尊重し、国民の安心と秩序を守りつつ、必要な外国人材とは何か。

理念から執行体制までを一体で整えた国家戦略が不可欠だと考えます。

外国人総合政策庁の創設は、日本社会の安定と調和を守るための重要課題であると、参政党は考えています。

こうした前提の下、質問をしてまいります。

まず在留許可に対する手数料の改正について聞きます。

永住許可の手数料は上限30万円とすることが法改正に盛り込まれています。

この金額とした理由について聞きます。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

お答え申し上げます。

改正法案における在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な過程に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを、総合的に勘案して定めたものでございます。

その上で、審査に要する実費については永住許可について2万円程度と試算し、また外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、外国人1人当たり年間2万円程度と試算しているところでございます。

そしてこれらの試算を踏まえつつ、諸外国の同種の手数料の額等を勘案し、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を定めるための参考としての額を検討した結果、永住許可については20万円程度と見込んでいることから、この額と今後の物価上昇等を総合的に勘案して、改正法案における永住許可に係る手数料の額の上限額を30万円と定めたところでございます。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

これ手数料については、各国の状況などを総合的に勘案をしてというようなことの答弁がありましたけれども、私はこれ永住許可でありますので、手数料にプラスして、各国はですね、様々な要件は実は課しています。

それに対して我が国はですね、その要件ということに、例えばシンガポールやマレーシアのような、その預金がこれだけ必要だとか、こういう要件を課していません。

シンガポールとかマレーシアなども永住許可を調べました。

預金等の資産要件は相当高額ですね。

その上で永住許可の審査において、そういったところも要素として含まれるということになっています。

これを考えますと、日本は総合的に永住許可ということに関しては、安いのではないかというふうに考えます。

永住許可の要件ですけれども、手数料を含めてやはり中長期的な外国人政策を立案する中で、見直すことが必要だというふうに考えていますが、これ、答弁できますか。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

永住許可を受ける場合に必要な費用の額について、これまで、当庁の捜査で判明している例をいくつか申し上げますと、米国では永住許可を受けるための手続が複数存在し、その手続に応じて永住許可を受ける外国人、または雇用主が納付しなければならない費用の額の合計も異なっているが、例えば日本円で約10万3千円の納付を要するものや、日本円で約3億円の納付を要するものなど、さまざまでございます。

英国では日本円で約58万2千円の納付を要するものと承知しておりまして、お示しした20万円という程度よりも、永住許可に係る手数料の額が大幅に高い国もございます。

他方、カナダでは、企業家自営業者からの申請による場合、日本円で約26万8千円、技能労働者からの申請による場合は、日本円で約17万3千円の納付を要するものと承知しており、カナダにおける永住許可に係る手数料の額は、お示しした20万円程度という額と同程度の水準となっております。

そしてイタリアでは日本円で約2万9千円、フランスでは日本円で約3万7千円の納付を要するものと承知しているほか、ドイツでは熟練労働者からの申請の場合は、日本円で約2万4千円、韓国では日本円で約2万円の納付、これらをそれぞれ納付を要する場合があると承知しております。

このようにしてみますと、お示しした20万円程度という額は諸外国の水準と比較して、不当に高いか、あるいは不当に安いかというものではなく、我々としては実費、それから応益的要素を勘案した上で算定した20万円程度という額は適正なものかと考えております。

その上で、ご指摘いただいた資産ですとか収入の関係でございますが、今、永住許可の適正化に向けましては、累次の取組を行っておりまして、これからも我々は不断にその取組を行ってまいりますので、いろいろなご議論を踏まえながら適切に対応したい、このように考えております。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

最後の答弁、これは極めて重要だったわけでありますけれども、先ほどから申しております、また後段部分でも質問していきますけれども、将来のやはり労働力、こういったものも考えながらですね、永住許可の要件というのをやはりしっかりと決めていく、これは国家としてのやはり中長期戦略というものが重要だというふうに考えます。

次にですね、在留資格の変更許可等に係る手数料の減免または免除についてお聞きをしたいというふうに思います。

減免または免除の要件について、経済的困難その他特別の理由とありますが、経済的困難その他特別の理由とはどういったことを指すんでしょうか。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

改正法案第67条第3項は、経済的困難その他特別の理由により、手数料を減額し、または免除することが相当であるものとして、政令で定めるもの、これを減免対象として規定しておりますが、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、または免除することが相当であるものを政令で定めることとしております。

経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則としましては、在留資格の変更の許可等を受けることができない、こういうふうな法律の立ち付けになっております。

しかし、このような外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるものもおり、このような外国人につきましては、経済的事情により手数料を納付することができない、このことのみをもって、在留資格の変更の許可等をしないことは相当でないものと考えております。

そのため、経済的困難その他特別の理由により、手数料を減額し、または免除することが相当であるものとしましては、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人であり、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から。

特に配慮する必要があるものなどを想定しているところでございます。

委員長 井上英孝

和田政宗君

質疑者 和田政宗

これはさらにお聞きしますけれども、経済的困難その他特別の理由の中に、これ人道上の観点というのが含まれるという答弁でありますけれども、人道上の観点というのはどういうものなんでしょうか。

政府参考人 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

具体的などのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額または免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された御意見を踏まえて適切に検討してまいりたい、これが前提でございますが、その上で例えば人道上の具体例でございますが、先ほど答弁させていただきましたとおり、人身取引等の被害者で被害の回復をするために引き続き我が国に在留していただく必要のある方や、難民または補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留する方、要するに他の在留資格とかなくてということですね、が考えられます。

委員長 井上英孝

和田政宗君

質疑者 和田政宗

ありがとうございます。

今の答弁、ちょっとこの次の質問の後にさらに聞きますけれども、整理をしたいのは、経済的困難な状況です。

これは経済的困難な状況というのは、日本で生活することができる資力がないということだというふうに思うんですけれども、それでも在留を継続して許可するんでしょうか。

政府参考人 内藤次長

内藤次長、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して安定することができない。

このように認められますことから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることはできません。

しかし、このような外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮を必要とするものがおり、このような外国人について経済的事情により手数料を納付することができないことのみをもって在留資格の変更の許可等をしないことは、やはり相当ではない、このように考えられます。

そのため改正法案では、在留資格の変更の許可を受ける者、在留期間の更新の許可を受ける者、それから永住許可を受ける者の、一部の者が、経済的困難その他特別の理由により、手数料を減額し、または免除することが相当である者として政令で定めるものであるときは、手数料を減額し、または免除することができると規定したものであり、申し上げたとおり、単に経済的困難という理由があるのみのものについて、手数料を減額し、または免除することは想定しておりません。

委員長 井上英孝

和田政宗君

質疑者 和田政宗

これは経済的困難その他特別の理由って何なのかということと、この減免ですとか免除というのがなし崩し的に広がっていくんじゃないかというような疑問が実は私のもとにも寄せられていて、これで質問しているんですけれども、さらにお聞きしますが、これは人道上の観点というのは、これは人身取引だというようなことで、これはあってはならないことなんですけれども、発生していますね。

ただ、件数としては、これはものすごい多いかといったらそうではなくて、限定的ではあるというふうに思うんです。

そうしますと、今の答弁も含めて、これはその減免または免除というのは、極めて稀な例である、厳格に見るということでよろしいんでしょうか。

政府参考人 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

先ほど西村委員の御質問に答えたとおり、我々が現時点でここは対象だろうと考えているエリアは、先ほど申し上げたとおり、難民、補完的保護対象の認定者、それから人身取引の被害者、こういった固いところでございます。

ただ、それ以外は一切保護しないのかというと、そこまでの判断をしているわけではなくて、類似答弁しておりますとおり、国会での御審議とか、パブリックコメント、さまざまな情報に触れつつ、適切に今後判断してまいりたい、このように考えております。

委員長 井上英孝

和田政宗君

質疑者 和田政宗

これは審議を通じてそのような答弁がありますので、しっかりと我々も見ていきたいというふうに思います。

次にですね、外国人犯罪の動向について聞いていきます。

来日外国人犯罪、この来日外国人という言い方ですけれども、統計上、永住者等を除くものでありますけれども、その検挙件数ですね、犯罪における検挙件数、令和4年までは減少傾向でしたけれども、令和5年、6年、7年と増えています。

これはなぜか警察庁に聞きます。

政府参考人 遠藤官房審議官

警察庁遠藤官房審議官。

警察庁遠藤官房審議官、お答えいたします。

来日外国人犯罪につきましては、過去5年の総検挙件数を見ますと、委員御指摘のとおり、令和3年から2年連続で減少しておりましたが、令和5年から増加に転じまして、令和7年の総検挙件数は25,480件となっております。

来日外国人による刑法犯の検挙状況を包括罪種別に見ますと、令和7年は、令和6年と比べて主に窃盗犯、知能犯、暴行犯及び脅迫犯の検挙件数が増加しておりまして、特に窃盗犯の検挙件数は前年比で34.3%の増加となっております。

他方、令和7年の特別法案、こちらの検挙件数につきましては、令和6年よりも減少しております。

ただ、薬物事犯の検挙件数が20.8%増加していると、このような状況でございます。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

今の御答弁ですと、この犯罪のレベルとして、悪い方の犯罪、巨悪犯というような言葉もありましたし、薬物ということもありましたけれども、そういうようなことが増加しているという答弁だというふうに思うんですが、これは犯罪対策強化のためには、どのような取組を行っているのか、答弁願います。

政府参考人 遠藤官房審議官

遠藤長官官房審議官、お答えいたします。

警察では、違法な行為があれば、外国人によるものも含めて、法と証拠に基づき厳正な取締りを行っているところでございます。

外国人による犯罪の取締に関しましては、具体的には、例えば外国人による大量万引きでありますとか、金属ケーブル窃盗等の組織性、悪質性の高い犯罪の徹底検挙、そして不法就労助長や、旅券在留カード等偽造といった犯罪組織の暗躍を容易にする犯罪インフラ事犯の取り締まり、そして入管当局と連携した不法滞在者の合同摘発、国内関係機関や外国捜査機関等との連携の強化、こういったことに取り組んでいるところでございます。

引き続き、違法行為に対しましては、関係機関と連携しながら、法と証拠に基づき厳正な取り締まりを行ってまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

答弁の内容はそのとおりだというふうに思います。

これは令和4年まで減少していく中で、私も当時与党議員として相当警察庁ともやりとりをさせていただいて、この抑止のための施策、また摘発のための施策をどういうふうに打っていくのかということをさまざま議論させていただいて、警察庁もそういった取り組みの強化されているというふうに思いますけれども、これがやはり今、さっきの答弁にあった西村智奈美議員、今外国人の方々はその受け入れの人数も含めて増えていますので、そういったことの中でこれは取締りしっかりと強化をしていただきたい、改めて要請をしておきたいというふうに思います。

そして警察庁では事前旅客情報システム等を活用して関係機関と連携した水際対策を行っているわけであります。

これ、事前旅客情報システムというのは、先に質問しましたAPIなどのことを指すわけでありますけれども、こういった水際対策、入管庁とどのように連携しているのかということ、またJESTA導入後どうなるのかということを警察庁にお聞きします。

政府参考人 遠藤官房審議官

遠藤長官官房審議官、お答えいたします。

警察におきましては、委員御指摘の事前旅客情報システムのほか、外国人個人識別情報認証システム等も活用いたしまして、出入国在留管理庁や税関等の関係機関と連携して水際対策を行っているところです。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

これはJESTA導入というのはかなり大きな歩みであります。

またこれもさきの質問でも申し述べましたけれども、事前旅客情報システムAPIがこれJESTAの中にしっかりと組み入れられるというような形になりますので、より連携をして水際対策できるようになるというふうに思いますので、警察庁におかれましてもしっかり取り組みを進めていただきたい。

このように思います。

次に将来の労働力の予測、就業の予測についてお聞きをしたいというふうに思います。

これも類似取り上げてまいりましたが、今年3月に経済産業省より発表された2040年の就業構造推計改定版、これについてさらに深めて聞いていきたいと考えます。

この推計では労働力について、全体で大きな不足は生じない。

これ2040年の推計でございますけれども、全体で大きな不足は生じないと結論づけておりますが、その理由は何でしょうか。

政府参考人 武田大臣官房審議官

経済産業省武田大臣官房審議官、お答え申し上げます。

委員御指摘の2040年の就業構造につきましては、経済産業省が昨年6月にお示ししました2040年の産業構造を実現するための就業構造を定量的に示すことを目的にしたものでございます。

同推計におきまして人口減少による就業者数は2022年から2040年で約400万人減少すると見込んでおります。

その一方でAIロボットなどの利活用の推進によりまして労働需要が効率化されることから、全体として大きな不足は生じないと見ているところでございます。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

これ、すなわち政府がAIやデジタルの発達等によって、2040年に大きな労働力不足は生じないということを言っているわけですね。

これ、こう質問しますと、「いや、外国人含まれているんだよ」みたいなことの声が飛んだりするんですけれども、これ含まれてはいるんですけれども、やはりそれも含めてしっかりと精査をしてやっていく必要がある。

その中ではこの推計というのは極めて大きいというふうに思うんですけれども、さらにこの内容についてお聞きしますが、対人業務型職種では、職そのものの代替は起こりにくいとしていますが、これはどういう理由からでしょうか。

政府参考人 武田大臣官房審議官

武田大臣官房審議官、お答え申し上げます。

医療福祉系の職種など対人接触機会の多い職種では、身体を用いた繊細な動作が求められますけれども、AIロボットの技術的な制約などにより、こうした動作は引き続き人の関与が必要でございまして、職そのものの代替は起こりにくいと考えてございます。

他方、そうした職種におきましても、人に危害を与える恐れの少ない接客や案内といった一部の作業は、AIロボットへの置き換えも可能でございまして、このようにAIロボットを補完的に活用することで、生産性を向上できるものと考えてございます。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

そしてさらに聞きます。

事務職の方が約440万人余剰となると推計をしておりますけれども、こうした事務職の方々、余剰になる、すなわち雇用が失われるかもしれないという状況になるわけでありますが、こうした事務職の方々、雇用を維持するために、どのような行動をとると分析しているか、お答え願います。

政府参考人 武田大臣官房審議官

大臣官房審議官。

お答え申し上げます。

本推計におきましては、足元の供給トレンドが続いた場合、2040年には約440万人の事務職が余剰となる一方、AIロボットなどの利活用人材は約340万人、現場人材は約260万人の不足が生じる可能性があることを示してございます。

こうした結果も踏まえまして、リスキリングの促進が重要と考えてございまして、そのため産業横断的に求められるスキルを体系的に整理するとともに、個別産業におきます専門的・実践的なスキル標準の整備を進めるといったスキルの可視化に取り組んでいるところでございます。

加えて、スキル情報やスキルを学べるリスキリング情報など、一体的に情報提供できるような仕組みの充実にも取り組んでいるところでございます。

引き続き関係省庁とも連携し、産業構造の変化に対応したリスキリング支援に取り組んでまいります。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

リスキリングという言葉なんですが、かなり私のところにはリスキリングってわかりにくいので、和田さんはちょっとリスキリング使ってもいいですけど、必ず言い直してくださいと言われるんですが、これは学び直しですとか、もっとわかりやすい感じでですね、審議を聞いている皆様にもお答えをいただければというふうに思いますが、今おっしゃったように、学び直しするんです。

みんな勤勉ですから。

自分の雇用が失われるかもしれないというふうに思ったら学び直しをしていくわけですね。

そして対人業務型職種では職そのものの代替が起こりにくいということ。

また答弁でも現場人材というものが答弁としてありました。

今例えば介護現場、介護報酬が安いということの中で、これもみんなで必死に頑張ってあげようということでそういう施策も徐々には進んでおりますけれども、介護現場においては今外国人労働力というものは極めて、これもう人いないですから、そういった方々を入れるしかないという状況になっているわけですよね。

ただですね、これ将来的にそうなのかというところも考えた上でですので、先ほどから言っている中長期的な計画、こういったものが重要だというふうに思うんですが、今例えばその対人業務型職種であるとか現場、これは給料が低かったり、なかなか給料はそれなりなんだけれども、だいぶきついと。

例えば建設や造船の現場。

こういったところに外国人労働力の方、人がいないのでということで入れているわけですよね。

ただ、こういった方々が勤勉だと思いますよ。

すごく勤勉だと思います。

それで、日本に滞在したいというふうに思われる方もいるわけですね。

自らのその技能を持って、技能をつけてですね、お国に帰ってですね、何か事業を起こしたりとか、そういった日本で学んだものを生かして広めていきたいとかそういう方もいますけれども、やはり日本というのは極めて治安がいいですし、社会保障の制度ですね、こういったものも充実をしている中でですね、これ現在外国人も税などを納める、保険料を納めるということであれば対象になっているわけでありますけれども、そういった中で日本に今制度として特定技能2号も含めて、これ、永住許可につながるような、そういうようなことが今、現状あるわけですね。

ただ、繰り返しになりますけれども、将来的な予測のもと、外国人材の数を考えなければ、頑張って日本に残りたい、今、制度上できるわけですから、そういった方々が、職として、そういう現場にしっかりと定着をして、実力を発揮するということになれば、日本人が学び直しをして、国民が、そういったところに入っていこうとするときに、相当スキルも積んだ外国人の方々がそこにもうしっかりとした雇用という場を得ていらっしゃるということになるわけですね。

そうなったときに、これ無用の争いが起きなければいいなというふうに私は思っていまして、「なんで私たちの雇用のところに外国の方がおられるのですか」というのは、振り返ると「じゃあ2025年当時、そういうようなことを提起があったんだけれども、そういった計画をやらないでこういうふうになったんです」ということにもなりかねないというふうに思いますので、ですのでこの中長期的な計画というものをしっかり考えるということで、我々はやはり外国人の総合政策庁、こういったものを提起をしているというところでございます。

そして将来の労働力の推計、就業構造推計からわかることとして、2040年に大卒・院卒の理系人材が120万人不足するということも明らかにされています。

これは、文科省にお聞きをいたしますけれども、将来において、大卒・院卒における理系人材不足について、どのように考えているかということ、また、理系人材の育成について、どのように取り組んでいるか、答弁願います。

政府参考人 松浦大臣官房審議官

文部科学省、松浦大臣官房審議官。

お答えいたします。

経済産業省による推計にありますとおり、2040年には社会産業構造が変化し、理工デジタル分野の専門人材等が圧倒的に不足することが見込まれております。

リテラシーを持つにもかかわらず、早々に理数系の学びから離れてしまい、自身の好きや得意を伸ばせるような状況になっていないことなどが課題であることから、高校大学を通じた教育改革を進めることが重要だというふうに認識しております。

このため、初等中等教育段階におきましては、文系理系双方の素養を有する人材育成や専門高校の機能強化、高度化に取り組み、これらと連動する形で高等教育段階におきましては、成長分野転換基金による地方の大学における理工デジタル系人材育成の強化や、私学助成による理工農系人材の育成等を行う大学への重点支援などの改革に一体的に取り組んでおります。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長。

質疑者 和田政宗

和田政宗君。

これは120万人不足するということですので、これ相当大きな数字だというふうに思います。

今朝も台湾の中華民国代表処の幹部の方ともお話をして、台湾の技術力、また半導体の技術がなぜ強いのかということも私学んでおりますけれども、これやはり相当懸命に自らの技術を高めるということを、またその理系として習得したものをしっかりと、これはさまざまな研究や留学等によって高めて、何としても将来の台湾の技術力は我々が支えていくんだというような、非常に理系の技術者の意思というものが硬くて、その能力というのは極めて高いです。

ですので、120万人不足するというのはかなり重大な推計だというふうに思っていて、ここの部分をしっかりとその担う人材というものを育成をしていかなくてはならないと考えておりますが、理系において大学や大学院における飛び入学の現状についてお答え願いたいと思います。

松浦大臣。

井上英孝 (法務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

大臣官房審議官。

小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ) 21発言 ▶ 動画
答弁者 平口法務大臣

理系における大学大学院の飛び入学のご質問に対してお答えいたします。

飛び入学を学部段階で実施する大学に対しましては、制度の適切な運用を促す観点から、毎年度実施状況の報告を求めております。

この報告によりますと、理系の学部に飛び入学により入学している学生の数は、年によってさまざま変動がありますが、令和3年度から令和7年度までの5年度、4年間で4大学15名と承知しております。

また、大学におきましては、分野を問わない全体の実績を把握しておりまして、直近の調査によりますと、令和4年度には179名が飛び入学をしております。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

これはまだまだ少ないと思います。

すいません。

これも与党時代に、文科部会の副部会長ですとか、幹部をやる中で推進をしてきたわけでありますけれども、進めてほしいんです。

私が知っている事例ですと、これ国立大学になりますけれども、大学3年で飛び入学大学にして、修士2年、博士1年。

そうすると、これ4年までやって修士2年、博士2年やると26歳ですよね。

それを超える場合もありますけれども、これ今の最短で言った事例ですと、24で社会に出てこられるわけですね。

この方は国家公務員になられて省庁の付随する研究機関で働かれて、今、大学院の教授をやられていますけれども、非常にですね、やはりこういう理系の優れた方々を、どんどんその飛び入学等によって、博士号を取得する場合によっては、修士から社会に出られる方もいらっしゃるんだと思いますけれども、そうなればさまざまなことができるわけですね。

研究、留学、就職も含めてですね。

ですので、こういったことをしっかりと進めていただきたいというふうに思いますし、参政党においても、これしっかりと提起をしていきたいというふうに思っております。

こういったやはり人材をいかに確保していくか、育成をしていくかということが極めて重要だというふうに思っておりまして、これは外国人労働力を入れることの中で、国内賃金上昇の抑制につながってしまったりですとか、こういったことになることがあるわけであって、我が国の発展のためにどういうふうに人材を活用して育成していくかということがまず第一だというふうに思うんですね。

そういった中でお聞きをしていきますけれども、外国人労働力の受入れ数について法務大臣にお聞きをします。

17日の委員会質疑で私の質問に対して法務大臣は、「その分野が外国人により不足する人材の確保を図る必要がないと認められる状況に至った場合には、その分野において外国人の受入れを継続することは想定していないところでございます」と答弁をしています。

この後段部分は、これは私もいろいろ国会議事録を調べましたけれども、大臣としては初めての答弁だろうというふうに思います。

この答弁ですが、育成就労や特定技能1号を対象とした答弁なのか、特定技能2号を含むのかどうか。

外国人の受入れ継続をやめた場合に、特定技能2号の在留資格者は次の更新時で更新しないということになるのか、お願いいたします。

委員長 井上英孝

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

ご指摘の発言は、特定技能制度による外国人の受入れの趣旨を踏まえ、一般論として述べたものでありまして、そこには特定技能2号も含む趣旨でございます。

次に在留期間の更新を認めないのかというご質問についてでございますが、基本方針では人手不足状況に変化が生じれば、その変化の程度、その他の受入れをめぐる状況を踏まえて、分野別運用方針の見直し、在留資格認定証明書の交付の停止、特定産業分野を定める省令からの当該分野の削除という措置を講ずる旨定めております。

そのため、人手不足の状況の変化の程度等、受入れをめぐる状況によって、取り得る措置は異なることから、一概にお答えすることは困難でございますが、その際には、現に在留する特定技能外国人、育成就労外国人についても考慮しながら検討することになると思います。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

特定技能2号も含まれるという明確な答弁をいただきました。

そこでお聞きをするんですが、今大臣の答弁の後半部分でもございましたけれども、その分野が外国人材の受入対象自体から外れた場合に、その分野での在留資格は継続できないということでよろしいですね。

委員長 井上英孝

内藤次長。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

そこまで人手不足が一気に解消するという現実的な状況があるのかどうかはさておき、基本方針上は人手不足の解消状況におきましては、特定産業分野を定める省令からの当該分野の削除の措置というものも選択肢には入っているので、それはもう政府の中で話し合っていることですが、それは基本方針上排除はされていないということでございます。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

そうなってくると、将来推計をもとに、中長期的に外国人政策を考えていくということが重要だというふうに思います。

そこで大臣お聞きいたしますけれども、労働力就業者数の推計をもとに、外国人受入数の将来予測を示して、それに基づいて施策を遂行すべきだというふうに考えますが、大臣いかがでしょうか。

委員長 井上英孝

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

外国人の受入れのあり方につきましては、先般取りまとめた総合的対応策に基づいて、まず省庁横断的に外国人を受け入れることのメリット・デメリットを含む具体的な調査・検討・将来推計等を行い、次に社会保障・教育など外国人に係る諸課題を整理した上で、政府全体で関連する将来推計等を踏まえた受入れに関する基本的考え方を検討することとしております。

お尋ねは、その検討の具体的手法に関するものでありますところ、政府全体で検討するべきものであるため、現時点で余談をもってお答えすることはできませんが、法務省としては、小野田特命大臣の下で、求められる役割を十分に果たしてまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

和田政宗君

質疑者 和田政宗

これは担当のところは小野田大臣が束ねるということだと思うんですけれども、法務省もまさに経産省もこういった推計を出しているというようなことの中でですね、やはりこれ強力に政府一体となってならないといけない。

だからこそ参政党は外国人総合政策庁、この創設というものを提言しておりますので、これについても繰り返し提起をして質問をしてまいりたいというふうに思います。

委員長 井上英孝

時間が参りましたので、これにて終了いたします。

これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。

本案に賛成の諸君の起立を求めます。

起立多数。

よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

この際、ただいま議決いたしました本案に対し、藤原孝君ほか3名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、及び国民民主党・無所属クラブの共同提案による付帯決議をすべしとの動議が提出されております。

提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

委員長 井上英孝

西村智奈美君

質疑者 西村智奈美

ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。

案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。

政府は本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

1、電子渡航認証制度JESTAの導入に当たっては、収集する情報の項目を適正な出入国在留管理及びテロ対策のために必要、その透明性の向上に努めること。

我が国への渡航及び入国が不当に妨げられることのないよう、関係国際機関と緊密に連携するとともに、国際的な人道支援の観点から十分な配慮を行うこと。

四、政令により在留資格の変更許可等に係る手数料の額を決めるに当たっては、在留外国人難民支援団体、外国人労働者を雇用する企業等の関係者の意見を幅広く聴取した上で、その金額が過度な負担とならないよう配慮するとともに、諸外国の手数料水準に関する調査、JESTAの導入による不法就労、不法残留への抑止効果や、在留資格の変更許可等に係る手数料額の引上げが、在留手続の履行に及ぼす影響について継続的に調査分析を行い、その結果に基づき、必要に応じて制度や運用のあり方の見直しを検討すること。

8、本法の施行に当たっては、国内外への十分な周知広報を行うとともに、適正かつ迅速な事務処理を担保するため、人員の確保及び入管行政のさらなるDX化にも。

これにて、趣旨の説明は終わりました。

委員長 井上英孝

採決いたします。

本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

起立多数。

よって本動議のとおり、付帯決議をすることに決しました。

この際、ただいまの付帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣ただいま可決されました、出入国管理及び難民認定法、及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券を所持する外国人の上陸許可の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

委員長 井上英孝

お諮りいたします。

ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

ご異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

次回は来る5月8日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

和田政宗 (参政党) 1発言 ▶ 動画
質疑者 和田政宗

ご視聴ありがとうございました。

西村智奈美 (中道改革連合・無所属) 1発言 ▶ 動画
質疑者 西村智奈美

ご視聴ありがとうございました。