山下英俊(参考人 一橋大学大学院経済学研究科・准教授)おはようございます。
一橋大学から参りました山下英俊と申します。
本日は発言の機会をいただき誠にありがとうございます。
私は環境資源経済学を専門としており、廃棄物政策及びエネルギー政策について研究してまいりました。
その立場から、今日は本法案について意見を述べさせていただきます。
まず一枚お目切りいただきますと、この問題に対する基本的な考え方を申し上げたいと思います。
再生可能エネルギー政策全般に関わる論点として2つ、太陽光パネルの廃棄に関わる論点として2つございます。
第一に、再生可能エネルギー導入拡大です。
これは、脱炭素や脱原発の推進という観点に加え、エネルギー安全保障の観点からも極めて重要です。
現在の日本のエネルギー供給は、化石燃料への依存度が高く、国際情勢による影響を強く受ける構造となっています。
昨今のように、地政学的な緊張や資源供給の制約が生じた場合、燃料価格の急騰や供給不安が発生し、国内経済に大きな影響を及ぼします。
これに対して、再生可能エネルギーは国内で生産可能な電源で、導入が進むほど外部依存度を低減することができます。
したがって、再生可能エネルギーの導入拡大は、単なる環境政策ではなく、経済安全保障政策の一環として位置づけるべきものです。
また、再生可能エネルギーは不安定であると指摘されることがありますが、その変動は完全にランダムなものではなく、気象条件に基づく予測可能なものです。
そこで、需給調整とうまく組み合わせることで、エネルギーの安定供給の中に組み込むことも可能です。
むしろ化石燃料や原子力発電のように突発的な供給停止がシステム全体に大きな影響を及ぼす電源と比べた場合には、分散型である再生可能エネルギーが電力システムのレジリエンスの向上にも寄与すると考えられます。
第二に地域との共生です。
再生可能エネルギーの導入は立地地域との関係性の中で進められる必要があります。
環境負荷の低減は当然の前提になりますけれども、それに加えて発電事業から生じる経済的な価値がどのように分配されるかという点がとても重要です。
この点は再生可能エネルギー政策において極めて重要な視点であると考えています。
次に太陽光パネルの廃棄に関わる論点としては、第一に太陽光発電設備の運転期間の延長です。
これは増川参考人からも長期安定稼働という話がございましたけれども、多くの太陽光発電事業は、現状ではFITによる20年間の買取を前提として設計されており、その期間終了後に事業を終了して設備を撤去するという選択が合理的になってしまうケースが多く見られます。
しかしながら、設備自体は必ずしも20年で使用不能になるわけではなく、適切な保守管理が行われれば、より長期にわたって使用することが可能です。
運転期間を延長することにより、廃棄のタイミングを分散させる平準化の効果が期待できます。
特定の時期に廃棄が集中すると、それに対応するためにリサイクル設備を過大に整備する必要が生じますが、廃棄を平準化することで必要な設備投資を抑制し、結果として社会全体のコスト低減につながります。
運転期間を延長する効果は他にもあり、既存の設備を活用して追加投資なしに発電能力を維持できること、その供給余力を確保することで電力価格の安定化に寄与すること、そして発電事業者にとっては収益機会が拡大し、その一部をリサイクル費用に充てることが可能になることが挙げられます。
パネルの廃棄に関わる第二の論点としては、制度設計の基本原則として、大和田委員からも先ほどご発言がありましたけれども、拡大生産者責任、いわゆるEPRの考え方が重要です。
製品のライフサイクル全体にわたる費用を適切に市場に内部化することが、制度の持続可能性を確保する上で不可欠です。
以上を踏まえまして、本法案に対する課題について4点申し上げます。
次のページに移ります。
第一に、費用負担のあり方が不明確である点です。
リサイクル制度においては、最終的に誰が費用を負担するのかという点が、本来制度の根幹となります。
これは単なる実務上の問題ではなく、制度の公平性や効率性、さらには長期的な持続可能性に直結する問題です。
しかし、本法案では、誰がどのような根拠に基づいて費用を負担するのかという点が明確に示されていません。
かつて審議会では、費用負担のあり方について一定の議論がなされていたと承知しておりますが、それが法案には十分に反映されていない印象を受けます。
経済学的には、不法投棄の抑制や環境配慮設計の促進が期待できる前払い型の仕組みが望ましいと考えられます。
仮にその導入が難しい場合でも、少なくとも費用負担の主体とその根拠については、法律上明確にしておく必要があると考えます。
第二に、廃棄義務を最終所有者に課している点です。
太陽光パネルは長期間にわたり使用され、その間に売買や事業譲渡が行われることが一般的です。
そのような資産に対して、廃棄時点の所有者のみに義務を課す仕組みは、インセンティブの歪みを生じさせる可能性があります。
この仕組みの下では、中間段階の所有者が将来の廃棄責任を十分に意識せずに事業を行うことが可能となってしまいます。
具体的には、リサイクル費用の積立が不十分であったり、長寿命化のための適切な保守・更新が行われなかったりする可能性があります。
また、最終的な所有者が十分な資金力を持たない場合、適正な廃棄処理が行われないリスクも考えられます。
このようなリスクは、制度設計の段階である程度予見可能であるため、責任の分担や費用確保の仕組みについて、より慎重な検討が必要であると考えます。
第三に、多量排出事業者の定義と制度運用の問題です。
本法案では、一定規模以上の排出を行う事業者に義務を課す仕組みとなっていますが、その前提として、対象となる事業者をどのように把握するのかが課題となります。
特にFITによらない事業の場合、行政が網羅的に対象者を把握することは容易ではありません。
加えて、排出量の基準が廃棄時の重量に基づいて設定される場合、分割して廃棄することによって、基準を下回る形にすることが可能となるケースも想定されます。
これは先ほど増川委員からもご発言ありましたが、必ずしも不正行為とは言えません。
設備の劣化状況に応じて合理的な更新であるというふうに説明される可能性もあります。
そのため、単純な数量基準だけでは、制度の実効性を十分に確保できない可能性があり、運用面も含めた制度設計の精緻化が求められると考えられます。
第四に、今後新設される設備への対応です。
本法案は、FIT導入初期に設置された既存設備への対応に主眼が置かれている印象を受けます。
しかし、今後のエネルギー政策を考える上では、むしろ新設設備への対応の方がより重要になると考えられます。
第7次エネルギー基本計画における導入目標を達成するためには、今後も相当量、現状の2倍、3倍といった太陽光発電設備の新設が必要とされます。
すでに設置コストは十分に低下しており、FITによらない事業も増えています。
このような状況を踏まえれば、新設案件については、導入から廃棄まで一体として設計することが可能であり、またそのように設計すべきです。
具体的には、前払いの費用負担制度などを通じて、将来の廃棄費用をあらかじめ確保し、事業者が自らの責任において適正処理を行う仕組みを構築することが望ましいと考えます。
将来への負担の先送りを防ぐという観点からも重要です。
以上の課題を踏まえ、本法案の直接の対象ではないかもしれませんが、今後の政策の方向性について、次のスライドで申し上げます。
重要なのは、発電設備の長期運用を促進しつつ、それが地域への利益還元につながる仕組みを構築することです。
現在のFIT制度の下では、20年間の買取期間終了後に事業を終了することが前提となっているケースが多く見られますが、これに対して、第三者が設備を買取、運転を継続する仕組みを整備することが有効と考えられます。