法務委員会

衆議院 2026-05-08 質疑

概要

衆議院法務委員会において、平口法務大臣らが出席し、多岐にわたる議題について審議が行われました。法テラスの使命と有識者検討会の進捗、北関東連続幼女誘拐殺人事件の捜査状況や最新の指紋検出技術、新潟県内簡易裁判所の開廷日見直しと地方の司法基盤維持について議論されました。また、在留資格「経営・管理」の資本金基準引き上げ、検察当局のハラスメント対応、高齢受刑者の再犯防止策、無戸籍者への啓発動画の妥当性、旧姓使用の法制化、スラップ訴訟への対応、辺野古沖ボート転覆事故の捜査、および沖縄の基地反対運動への極左暴力集団の関与と修学旅行の安全確保について答弁がなされました。

発言タイムライン

自民中道改革維新国民参政政府委員長・議長
0分25分50分1:151:402:052:30西山尚有田芳西村智金村龍井戸ま臼木秀和田政

発言者(8名)

質疑応答(71件)

法テラスの使命と役割
質問
西山尚利 (自由民主党・無所属の会)
  • 法テラスの在り方に関する有識者検討会を設置した意図を問う
  • 国民にとっての司法アクセスの将来像を含め、法テラスが果たすべき使命と役割についての考えを問う
答弁
福山透
  • 少子高齢化や人口偏在、デジタル化などの社会情勢の変化に伴い、包括的支援の体制や連携に課題がある
  • 業務効率化とリソース適正化を図りつつ、利便性を向上させ、すべての人にあまねく司法アクセスを確保することが重要である
全文
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法務省では、法テラスの設立から20年を迎え、現在、法テラスの在り方に関する有識者検討会が設置されていると伺っております。

この有識者検討会は、20年間の中で変化してきた社会情勢を踏まえ、改めて法テラスの支援や体制のあり方を見直すべきだという問題意識のもとに設けられたものと承知をいたしております。

まず、こうした有識者検討会を設置した思いとして、法テラスがどのような使命と役割を果たしていくべきとお考えなのか、国民にとっての司法アクセスの将来像も含めて、法務大臣、政務官の考えをお伺いいたします。

この間、少子高齢化の進行や、人口等の地域偏在、デジタル技術の進歩等、我が国の社会情勢や国民生活を大きく変化をしております。

さまざまな問題を抱える人々のニーズに沿った包括的支援を提供する上での体制や連携上の課題も見えてきたところであります。

法テラスにおいては、これらの課題を踏まえた上で、財政と体制上の制約がある中で、業務の効率化、支援リソースの適正化等を図るとともに、利用者の利便性を向上させ、すべての人にあまねく司法へのアクセスを確保し、必要とする支援を届けることが重要であると考えております。

有識者検討会の進捗状況
質問
西山尚利 (自由民主党・無所属の会)
  • 有識者検討会の開催回数と議論されてきた論点を問う
  • 今後のスケジュールを含む現時点での進捗状況を問う
答弁
内野正彦
  • 本年3月末から2回開催し、地方自治体担当者や研究者へのヒアリングを経て、地域の実情に応じた司法アクセスの拡充について議論している
  • 7月を目途に検討テーマの議論を行い、夏以降に具体的施策の検討を進める予定である
全文
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それでは、その有識者検討会についての現在の状況もお尋ねいたします。

有識者検討会はこれまでに何回開催され、どのような論点が議論されてきたのか、今後のスケジュールなども含め、現時点での進捗状況を、法務省政府参考人にお伺いします。

本年3月末から現在まで2回の会議を開催をいたしまして、これまでに地域の司法アクセス拡充に関わる地方自治体の担当者、法的ニーズ調査の結果の分析を行った法社会学研究者などからヒアリングを実施した上で、特に今後地域におけるその実情に応じた司法アクセスの拡充充実強化を図るためにどういった検討を行うべきか、地域における司法アクセスといったところなどを、まずは検討提案といたしまして、議論が行われているという状況でございます。

今後の予定といたしましては、本年7月をめどに必要な検討テーマについて一通りの議論を行いまして、それぞれの検討テーマにおける課題を具体的に明らかにし、現時点では本年夏以降に課題の解決に向けた具体的施策に関する検討を進めまして、十分な御議論をいただくことを想定している。

有識者検討会の構成と省庁間連携
質問
西山尚利 (自由民主党・無所属の会)
  • 有識者検討会にどのような委員が参加しているのかを問う
  • 法務省や法テラス以外の関係省庁に議論の内容が共有されているかを確認する
答弁
内野正彦
  • 座長に東京大学名誉教授を据え、法学者、実務家、地方自治体関係者、消費者相談関係者、AI専門家、報道関係者などが委員として参加している
  • 関係省庁等の担当者がオブザーバーとして多数参加しており、引き続き緊密に連携し議論状況を共有していく
全文
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そこでどのような方々が委員としてご参加いただいているのか、そして法務省、法テラス以外の関係政策を行う省庁にも議論の内容はしっかり共有されているのか、法務省政府参考人の説明を求めます。

具体的には、肩書も含めまして、詳しくは法務省のホームページで、すでに明らかにしておりますところでありますが、座長は法社会学を専門とされ、法テラス設立10年目の有識者検討会でも委員を務められ、長期的視点で法テラスについて、多様な観点から研究をされてこられました、東京大学名誉教授であります佐藤岩雄氏にお務めいただいているところでございます。

これに、委員といたしましては、ざっと申し上げていきますと、民事手続きに造詣が深い法学者や、総合法律支援の経験豊富な実務家委員、地方自治体の関係者など、地方行政に知見のある有識者、そして利用者の目線ということでございますけれども、消費生活相談の関係者、AI・リーガルテックに知見のある実務家弁護士、報道関係者など、それぞれご参加いただいているところでございます。

その上で有識者検討会には、法テラスに関係する多様な政策に対応するべく、これらの政策についての関係機関、関係省庁等からも多数オブザーバーとして担当者にご参加いただいているところでございます。

引き続き関係機関、関係省庁とも議論状況を共有いたしまして、より一層緊密に連携を図ることとしてまいりたいと考えておるところでございます。

法テラスの今後の在り方に関する議論
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)
  • 今後どのような視点から議論が行われることを期待しているか
  • 法務大臣の考えを問う
答弁
平口馨久
  • 全ての人に司法へのアクセスを確保し、支援を届ける使命を果たすことが期待される
  • 専門的知見に基づき、従来の枠組みにとらわれない充実した建設的な議論を期待している
全文
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どのような視点から、今後どのような議論が行われることを期待されているのか、法務大臣の考えをお伺いいたします。

平口法務大臣。

法テラスには、全ての人にあまねく司法へのアクセスを確保し、必要とする支援を届けるという使命を果たし続けていくことが期待されているものと考えております。

そのためにも、幅広い分野からご参加いただいた委員の皆様に、それぞれの専門的知見に基づき、今後の法テラスの在り方について、これまでの枠組みにとらわれない、充実した建設的なご議論をいただくことを期待しているところでございます。

北関東連続幼女誘拐殺人事件の概要
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 足利事件を含む北関東周辺で連続的に起きた5つの幼女誘拐殺人事件について説明を求める

答弁
遠藤淳
  • 昭和54年から平成8年までに発生した5つの事件(福島麻也ちゃん、長谷部由美ちゃん、大沢智子ちゃん、松田真美ちゃん、横山ゆかりちゃん事件)の概要を説明
  • 横山ゆかりちゃん事件については現在も捜査を継続している
全文
質問・答弁の全文を表示

今日はいわゆる未解決事件、コールドケースについてお聞きをしたいと思います。

最初に警察庁にお伺いをしたいんですけれども、いわゆる足利事件、菅谷俊和さんが17年半も刑務所に入られていたんだけれども、冤罪無罪であったということが、もう既に明らかになっております。

このケースも含めて、その周辺、足利周辺で連続的に幼女誘拐殺人事件が起きました。

その5つのケースについて、簡単にご説明ください。

お尋ねの事案でございますけれども、昭和54年から平成8年までに発生した、いわゆる北関東連続幼女誘拐殺人事件及び誘拐容疑事件につきまして、発生順に申し上げますと、福島麻也ちゃん事件につきましては、当時5歳の福島麻也ちゃんが、昭和54年8月3日に栃木県足利市内の神社付近で所在不明となり、同月9日に同市内の渡瀬川河川敷内においてご遺体が発見されたものでございます。

長谷部由美ちゃん事件につきましては、当時5歳の長谷部由美ちゃんが昭和59年11月17日に栃木県足利市内のパチンコ店付近で所在不明となり、昭和61年3月7日に同市内の畑においてご遺体が発見されたものでございます。

大沢智子ちゃん事件につきましては、当時8歳の大沢智子ちゃんが、昭和62年9月15日に群馬県太田市内の公園付近で所在不明となり、翌63年11月27日に同市内の利根川河川敷内においてご遺体が発見されたものになります。

松田真美ちゃん事件につきましては、当時4歳の松田真美ちゃんが、平成2年5月12日に栃木県足利市内のパチンコ店付近で所在不明となり、翌13日、同市内の渡瀬川河川地域内においてご遺体が発見されたものでございます。

横山ゆかりちゃん事件につきましては、当時4歳の横山ゆかりちゃんが平成8年7月7日に群馬県太田市内のパチンコ店付近で所在不明となり、現在も所在不明となっているものでございます。

このうちの横山ゆかりちゃん事件につきましては、群馬県警察において現在も捜査本部を設置して、また警察庁においても特別捜査、捜査共助の対象事件として不審者等に対する捜査を継続しているところでございます。

足利事件の冤罪と容疑の範囲
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 冤罪が明らかになった菅谷さんが、当時足利市で起きた3つの事件の犯人と疑われていたことを確認する

答弁
遠藤淳

- 捜査の過程において、そのようなことがあったと承知している

全文
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今5件についてご説明をいただきましたけれども、そのうち3つが足利市で起きた事件です。

菅谷さんは足利事件で冤罪無罪が明らかになったんですけれども、当時その足利市で起きた3つの事件について犯人ではないかと疑われておりましたよね。

確認したいんですけれども、官房審議官。

捜査の過程におきまして、そのようなこともあったかと承知しております。

北関東連続事件の連続性の認識
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 2011年の予算委員会で当時の国家公安委員長が「5件の事件に連続性の可能性がある」と答弁したことを確認する

答弁
遠藤淳

- 対象事件が幼女を対象としている点や発生場所が近接していることから、同一犯による犯行の可能性は否定できないと考えており、当時の答弁から変わっていない

全文
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つまり一連の事件について菅谷さんは疑われていたんだけれども、冤罪であった、無罪であった。

だけど、菅谷さんに何度もお話を伺いましたけれども、自分が冤罪だと晴れたのは嬉しいんだけれども、じゃあ真犯人は捕まっていないじゃないかと、どこかにいるんじゃないかということを今でもおっしゃっている。

この事件ですけれども、足利市の駅を降りると、すぐに織姫山という標高180メートルの小さい山があるんですよ。

そこに登って周りを見渡すと、目の前には渡瀬川が流れている。

今ご説明いただきましたけれども、織姫山から渡瀬川を見て右側を見ると畑がある。

そこで1979年に5歳の女の子がリュックサックの中から遺体として発見された。

その同じ織姫山から渡瀬川の畑から直線で川の向こう200メートルの反対側で、1990年には4歳の女の子が遺体で発見された。

さらに山から左の方を見渡しますと、そこから1984年に、先ほどご説明ありましたけれども、5歳の女の子の遺体が発見された。

渡瀬川から右の方を見ると太田市が見えるんですよね。

太田市では1996年に4歳の女の子がパチンコ屋から誘拐されて、未だ行方不明。

行方不明のゆかりちゃん。

さらにその太田市の近くでも8歳の女の子が誘拐をされて、遺体となって発見された。

現場に行ってみればわかるんだけれども、半径10キロの範囲でこれだけの事件が起きているんですよ。

ここで確認したいんですけど、私は2011年の3月8日、参議院の予算委員会で、当時の国家公安委員長の中野寛生さんに、これは警察は連続事件と見ているのかどうかということを聞きましたら、この5件については連続事件の可能性があるとそういう答弁されましたけれども、間違いありませんね。

ご指摘の国家公安委員会委員長の答弁でございますけれども、この5つの事件につきましては、いずれも幼女を対象とする誘拐容疑、または誘拐殺人といった事案であるということ、それから行方不明になった場所等が近接をしていることもあって、同一犯による犯行の可能性は否定できないと考えているというふうに答弁があったかと思いますが、その点については今も変わっておりません。

足利事件における不審な男性の目撃情報
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 遺体発見前日に赤いスカートの女の子の手を引く不審な男性が目撃されていたことを警察庁が確認しているか問う

答弁
遠藤淳

- 個別の捜査詳細は答えられないが、様々な目撃情報を含めあらゆる可能性を排除せずに捜査している

全文
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5つの事件、未だ未解決なんだけれども、そのことに対して捜査は続いていると先ほど答弁いただきました。

実は足利事件が起きたときに、菅谷さんが無罪だということが明らかになった事件なんだけれども、遺体が発見される前日、渡瀬川を赤いスカートを履いた女の子の手を引いて、川の方に行った男性が目撃をされていた。

それ、警察庁、確認されてますね。

個別の具体の捜査の詳細、なかなかお答えしがたいところでございますけれども、さまざまな目撃情報もございまして、そういったことも含めてですね、あらゆる可能性を排除せずに捜査を行っているというふうに承知しております。

不審人物への事情聴取の有無
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 目撃情報のあった不審人物に対し、当時県警が2回にわたって事情聴取を行ったか問う

答弁
遠藤淳

- 特定の人物への捜査内容は答えられないが、容疑性のある人物については可能性を排除せず捜査する

全文
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その不審な男性については、当時自分のお子さんと一緒に目撃していた、美術の教師をやっていた女性は、そのイラストも非常に詳細に書かれていて、記憶もはっきりしている。

もう一人、男性も目撃をされているんだけれども、その男性の証言によると、その男性の姿というのは、漫画のルパン三世のような表情だったということだった。

目撃者がいる。

その人物に対して、当時県警は、2回にわたって事情聴取をやっていますね。

個別の事件の中の特定の人物につきまして、どういった捜査を行ったかということは、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、容疑性のある人物につきましては、その可能性を排除せずに捜査をするということでございます。

不審人物のDNA鑑定結果の認知
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 筑波大学の先生によるDNA鑑定で、不審人物のDNAが極めて高い確率(4兆7千億人に1人)で一致した結果が出ていることを認識しているか問う

答弁
遠藤淳

- 個別の事件の具体的な中身については回答を差し控える

全文
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目撃証言などによって、その不審人物は2回、県警によって事情聴取されたんだけれども、菅谷さんが逮捕されたもんだから、それで終わってしまったんですよ。

だから繰り返しますけれども、菅谷さんあるいは被害者のご家族たちにとっては、誰が真犯人なのかというのは、いまだ悶々とした悲しみの中にいらっしゃる。

だからパチンコ店で姿を消した横山ゆかりちゃんのご両親なんかは、その事件が起きた7月7日になると、今でも泣いてらっしゃるんですよ。

未解決だから。

それは殺害された後の4人の女の子たちについても同じでしょう。

だから本当に真剣に捜査を進めていただけなければいけないんだけれども、菅谷さんの冤罪が晴れたのはDNA鑑定で、鑑定方法と違うSTR法によって、菅谷さんのDNAではなかったということで、冤罪・無罪というふうになったんだけれども、実は、その不審人物について鑑定をした人がいた。

当時、菅谷さんのDNA鑑定も行った筑波大学の、今はもう退職されてますかね、先生ですけれども、鑑定を行った。

そうすると、STR法でその人物のDNAについては、私は参議院の予算委員会でも指摘をしましたけれども、三十数箇所DNAが一致した。

今の詳細なDNA鑑定で言えば、4兆7千億人に一人っていう。

4兆7千億人ですよ。

日本人の人口どころじゃない。

4兆7千億人に1人というDNA鑑定の結果が出たというのは御存じですか。

個別の事件につきましての具体的な中身については、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

DNA鑑定結果後の捜査継続状況
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 高い確率でDNAが一致した人物がいるにもかかわらず、県警の捜査はその後も続いているのか問う

答弁
遠藤淳

- 群馬県警において横山ゆかりちゃん事件の捜査を行っており、関連事件についてもその捜査を中心として解明に向けて捜査を進めている

全文
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5つの連続幼女誘拐殺人事件。

そのうち3件はパチンコ屋で発生している。

そのうち3件は遺体は河川敷で発見されている。

共通点がある。

最初に言いましたように、一望できるところで事件は起きている。

連続幼女誘拐殺人事件。

未だ未解決。

だけど当時不審人物と言われていた。

人に対しては、筑波大学の先生がDNA鑑定をやって、繰り返しますけれども、4兆7千億人に1人という、とんでもない確率で鑑定結果が出ている。

にもかかわらず、捜査というのはその後続いているんですか。

県警の。

遠藤長官官房審議官。

県警察の捜査につきまして、ご指摘でございますけれども、群馬県警察におきまして、横山ゆかりちゃん事件の捜査を行っておりまして、その他関連する事件につきましても、横山ゆかりちゃん事件の捜査を中心として、その事案の解明について捜査を進めていると承知しております。

横山ゆかりちゃん事件の捜査体制と情報提供
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 過去に月に数十件の情報提供があったとされる横山ゆかりちゃん事件について、現在の捜査体制と情報提供の状況を問う

答弁
遠藤淳

- 群馬県警で捜査本部を設置し、HPやチラシで情報提供を呼びかけている。警察庁でも特別捜査報奨金の対象として捜査を継続している

全文
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私は2015年参議院の行政監視委員会でもこの問題質問しました。

そのとき警察庁の方は、横山ゆかりちゃん事件、つまり行方不明事件ですけれども、月に十数件、あるいは数十件の情報が来ているという、そういう答弁がありました。

あれからもう11年経ちますけれども、今、捜査体制、そして情報提供というのはどうなっていますでしょうか。

遠藤長官官房審議官。

お尋ねの横山ゆかりちゃん事件につきまして、群馬県警察におきましては、現在も捜査本部を設置いたしまして、ホームページ掲載でありますとか、あるいはチラシ紙の作成、配布等によって情報提供を呼びかけております。

そのほか、警察庁におきましても、特別捜査報奨金の対象事件として不審者等に対する捜査を鋭意継続しているところでございます。

最高検へのDNA鑑定結果の届出
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 2011年の段階で、不審人物のDNA鑑定結果が最高検に届けられていることを認識しているか問う

答弁
遠藤淳

- 個別具体的な捜査の中身については回答を差し控える

全文
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繰り返しますけれども2011年、私は3月8日に参議院予算委員会で質問しましたけれども、当時、ジャーナリストの清水潔さんがこの問題をずっと取材をされていて、テレビでもDNA鑑定で、不審人物4兆7千億人に1人の30数箇所DNA鑑定が一致したということで、テレビでも発言し、本にも書かれて、今も取材を続けていて、とにかく真犯人を見つけなければいけない。

もうピンポイントで、メモ紙がついているじゃないかという指摘をずっとされている。

警察庁に伺いたいんですけれども、2011年の段階で最高検にこのDNA鑑定の結果が届けられているというのはご存じですか。

遠藤長官官房審議官。

個別具体の捜査の具体的な中身につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

警察庁の広域重要指定事件の定義
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- かつて存在した「警察庁の広域重要指定事件」とはどのような事件だったのか問う

答弁
遠藤淳

- 複数の官区警察局の管轄地域で発生した社会的影響の大きい凶悪・特異な事件で、組織的捜査が必要なものとして警察庁が指定した事件。捜査方針の協議や情報の集約分析などを行った

全文
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北関東連続行方不明誘拐殺人事件だけではなく、今日はグリコ・森永事件、そして石破保体事件についてもお聞きをしたいので、引き続いて警察庁にお聞きをしますけれども、私たち昔は取材をしていて、捜査関係者もそうだけれども、116とか114という言い方をしていたわけですけれども、あるいは14、16とか。

捜査陣はそういう呼び方してましたけれども、警察庁の広域重要指定事件というのは、今はないそうなんですけれども、どういう事件だったんでしょうか。

遠藤長官官房審議官。

警察庁の指定事件とは、複数の官区警察局の管轄地域で発生している社会的影響の大きい凶悪または特異な事件で、複数の地域にまたがり、組織的に捜査を行う必要があるものとして、警察庁が指定するという事件でございました。

警察庁指定事件につきましては、警察庁が都道府県警察と捜査会議を開催いたしまして、捜査方針を協議するほか、関係都道府県警察以外の都道府県警察に対する捜査協調の指示、関係情報の集約分析等を行うこととしていたところでございます。

グリコ・森永事件および赤包帯事件の概要
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 未解決の警察庁指定事件であるグリコ・森永事件(114号)と赤包帯事件(116号)の内容について説明を求める

答弁
遠藤淳
  • グリコ・森永事件:身代金目的の誘拐や青酸カリ混入菓子による殺人未遂などが広域に発生し、平成12年までに時効が完成した
  • 赤包帯事件:朝日新聞各社への銃撃や爆破未遂、リクルート元会長宅への銃撃などが発生し、平成15年までに時効が完成した
全文
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未解決は114、いわゆるグリコ・森永事件と116、石破保体事件、その2つですね。

その2つの事件についてどういう内容だったのか簡単にお話しいただけますでしょうか。

遠藤長官官房審議官。

お尋ねの警察庁指定事件につきましては、24事件、4事件が指定されまして、このうち、被疑者が検挙に至っていない事件は2事件でございまして、その1つはいわゆるグリコ・森永事件であります。

昭和59年3月に発生した江崎グリコ株式会社社長に対する身代金目的誘拐事件に端を発し、その後森永製菓等大手食品会社を対象に多額の現金が要求されたものであります。

犯人は怪人21面相を名乗り、自らの犯行を誇示するような文書を報道機関等に送付したほか、関東、中部、関西地区の百貨店、スーパーマーケットの菓子売場等に青酸カリが混入した菓子が置かれ、広域にわたる殺人未遂事件が犯行されたものであり、警察庁において、警察庁指定第114号事件に指定し、関係都府県警察において捜査を行いましたが、平成12年2月までにこれら一連の事件について、公訴時効が完成したというものでございます。

もう一つは、いわゆる石破保体事件でありまして、昭和62年1月に朝日新聞東京本社に対する三段銃発砲事件。

同年5月に朝日新聞阪神支局における三段銃使用による同記者殺傷事件。

同年9月に朝日新聞名古屋本社の寮に対する三段銃発砲事件。

昭和63年3月に朝日新聞静岡支局に対する爆破未遂事件。

そして同年8月に東京都港区内の株式会社リクルート元会長宅に対する三段銃発砲事件が発生したことから、これら、いずれも赤包帯を名乗る犯人による一連の事件とみて、警察庁において警察庁指定第116号事件に指定して関係都県警察において捜査を行いましたが、平成15年3月までにこれら全ての事件についての時効が完成したものと承知しております。

刑事訴訟法における公訴時効の停止条件
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 時効が止まるケースにはどのような場合があるか、法務省に問う

答弁
佐藤正 own

- 一般論として、犯人が国外にいる場合には、その国外にいる期間、公訴時効の進行が停止する

全文
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それはしょうがないことなんだけれども、だけど先ほど問題にしました北関東連続幼女誘拐殺人事件にしても、赤包帯事件にしても、人が死んでるんですよね。

幼女の問題についてはまだ捜査は続いてるんだけれども、法務省に伺いたいんですけれども、赤包帯事件、そしてグリコ・森永事件は時効なんだけれども、時効が止まるケースというのは、どういう場合でしょうか。

法務省佐藤刑事局長。

佐藤刑事局長

例えばということでございますけれども、一般論として申し上げますと、刑事訴訟法255条第1項におきましては、犯人が国外にいる場合には、公訴時効はその国外にいる期間、その進行を停止することとされているところでございます。

時効完成後の捜査体制
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 時効が完成した事件(グリコ・森永事件、赤包帯事件など)について、捜査体制はなくなるのか問う

答弁
遠藤淳

- 一般論として、時効が完成した事案については一般的に捜査は終結すると理解している

全文
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赤包帯事件についても、1987年5月3日、憲法記念日に朝日新聞阪神支局が襲われて、目出し帽の男が散弾銃を撃って、当時、小尻智博記者、29歳が殺害をされた、人が死んでいる事件なんですよね。

そういう事件は、その散弾銃を撃った人間を車で逃走させた人物もいましたから、あるいは朝日新聞静岡支局爆破未遂事件についても、全く違ったモンタージュ、似顔絵の男がいますから、これは複数のグループによるものだろうと、私は判断しております。

同時に、グリコ・森永事件についても、捜査当局はもうはっきり確認されていますけれども、されているはずですけれども、リーダーがいて、その下に5人か6人、つまり本当に密な関係の複数グループだという判断を下していらっしゃるはずなんです。

これは当時取材した人たちはもう当たり前のことなので、今日資料をお配りしましたけれども、吉山敏嗣さんという毎日新聞の名物記者で、グリコ・森永事件について、最近の毎日新聞に報道しましたけれども、こうおっしゃっている。

「たとえ時効になっても警察は指紋のデータベースを持っており、照合作業を続けているはずや。

なのに40年以上も一致する指紋が出ないなんてことがあるやろうか」。

指紋の問題が重要なんですよね。

朝日新聞静岡支局爆破未遂事件については、私は当時取材もして、異流指紋が3つあるということは確認しており、週刊文春にも書きましたけれども、これは警察関係者から話を聞いたことを記事にしましたけれども、異流指紋が赤包帯事件にもある。

だけど、前科のある人物とは一致しなかった。

グリコ・森永事件についても「毒入り菓子食べたら死ぬで」というお菓子が置かれた。

そこから指紋も検出されているんだけれども、プロですから御承知のように前科のある人からは指紋がヒットしなかった、一致しなかった。

指紋はあるんですよ。

グリコ・森永にしても赤包帯事件にしても。

じゃあそこで時効になったけれども、海外に犯人の一部が行っている可能性もあることを含めて、いまだ捜査は続けなければいけないと思うんですけれども、ここでお聞きしたいのは、時効になったグリコ・森永事件、あるいは赤包帯事件について、捜査体制というのも、時効になれば一応なくなるんですかね。

どうなんでしょうか。

遠藤官房審議官。

遠藤官房審議官

一般論として申し上げますが、時効が完成した事案につきましては、一般的には捜査は終結するというふうに理解しております。

時効完成後の情報提供の受付窓口
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 捜査が終結した後に不審者などの情報提供があった場合、どこで受け付けるのか(警察庁か都道府県警か)を問う

答弁
遠藤淳

- 情報は警察業務のあらゆる場面で入手し得るが、最終的には当該事件を捜査していた都道府県警察の担当者に集約される

全文
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終結した上で、この人が不審者だというような情報は、どこで受け付けるんでしょうか。

警察庁なんですか、それとも各都道府県警本部なんでしょうか。

遠藤官房審議官

一般的に事件に関する情報というものは、一般の方からの情報提供を含めまして、警察業務のあらゆる場面で入手することがございます。

これは捜査を行っている県警以外であっても同様でございまして、ただ最終的には当該事件を捜査している都道府県警察の担当者に集約されるというふうに承知しています。

時効完成後の再捜査の判断体制
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 重要だと判断された場合に、都道府県警が自ら判断して捜査を再開するのか、あるいは警察庁に相談する体制なのかを問う

答弁
遠藤淳

- 個別具体的な捜査は第一的に管轄の都道府県警察が行うため、捜査方針は基本的に当該都道府県警察が判断する

全文
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そこから、これはかなり重要だなという判断をされた場合には、各都道府県警、例えばグリコ・森永事件だったら兵庫県警、大阪府警、滋賀県警、赤包帯事件についても同じようなことですけれども、そこの都道府県警で判断をして「これは捜査をしなければいけないな」という判断されるんでしょうか。

あるいは「これは重要だな」と思ったときには警察庁にも相談されるんでしょうか。

どういう体制システムになっているんでしょうか。

遠藤官房審議官

個別具体的な事件の捜査につきましては、第一的には管轄を有する都道府県警察において行うことになりますので、捜査の方針等につきましては、基本的には当該都道府県警察において判断するものになるとお聞きしております。

遺留指紋の保管状況
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 警察庁重要指定事件などで検出された遺留指紋が、現在どのような形で保管されているか問う

答弁
遠藤淳

- 一般論として、遺留指紋の記録をデータベースに登録し、将来的な犯人の割出に備えて保管している

全文
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重要事件、特に警察庁重要指定事件に指定された、グリコ・森永事件、赤保体事件について先ほども言いましたけれども、遺留指紋は確実にある。

これは警察当局が私に当時語ったことでもありますから、その遺留指紋というのはどういう形で今も保管されているんでしょうか。

遠藤長官官房審議官。

一般論として申し上げますが、遺留指紋、つまり犯人が犯罪現場等に遺留したと認められる指紋につきましては、この記録をデータベースに登録いたしまして、将来的な犯人の割出等に備えて保管をしているところでございます。

重要事件の指紋データの消去有無
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 世間を震撼させた重要事件の指紋データベースを消去することはないか確認する

答弁
遠藤淳

- 個別具体的な事件については回答を差し控える

全文
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もう一度確認しますけれども、110番や119番のような、世間をあれだけ震撼させた事件については、データベースの指紋を消去するということはないでしょうね。

遠藤長官官房審議官。

個別具体的な事件については、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。

最新の指紋検出技術の導入状況
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- グリーンレーザーやハイパースペクトルイメージャーなど、重複指紋を分離・画像化できる最新技術が導入されているか問う

答弁
遠藤淳

- グリーンレーザーはアミノ酸等の蛍光性質を利用して指紋を検出するものであり、これらの資機材で採取した指紋をデータベースに登録し照合を行っている

全文
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重要事件について、指紋がデータベースに入っていることを期待したいんですけれども、事件が発生した1980年代に比べて今はより指紋の照合というのは技術が進歩していると思うんですけれども、例えばグリーンレーザー、ハイパースペクトルイメージャー、そして重複指紋を分離して画像化できるシステムができていると聞いていますけれども、それで正しいですか。

遠藤長官官房審議官。

まずお尋ねのグリーンレーザーについてですけれども、こちらは指紋成分のアミノ酸でありますとかタンパク質が緑色の光を当てると黄色に蛍光するという性質を利用いたしまして指紋を検出するものでございます。

それぞれを分離して採取できる可能性があるというもとでございます。

これらの資機材を活用して指紋、証文を採取いたしまして、採取した指紋文をデータベースに登録した上で、照合を行っているというところでございます。

最新指紋照合システムによる被疑者特定実績
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 最新鋭の指紋照合システムによって犯人を特定したケースがあるか問う

答弁
遠藤淳

- 具体的な事例は答えられないが、平成25年に整備されたグリーンレーザーは、その後の10年以上にわたり被疑者を特定するなど効果を上げている

全文
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最新鋭の指紋照合システムによって、犯人を特定したケースというのはこれまであるんでしょうか。

遠藤長官官房審議官。

個別の活用事例につきましては捜査手法に関わるものであって具体的なお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上でグリーンレーザーにつきましては平成25年に全国都道府県警察に整備されまして、その後の10年以上にわたって、実際の事件捜査でも指紋を検出し、被疑者を特定するなど、効果を上げているところでございます。

指紋自動識別システムと検出資機材の違い
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- 一般的な指紋自動識別システムと、グリーンレーザー等の最新設備は同じものか、あるいは発展的な関係にあるのかを問う

答弁
遠藤淳

- 指紋自動識別システムは「登録された指紋を照合するシステム」であり、グリーンレーザー等は「現場で遺留指紋を検出するための資機材」であるという違いがある

全文
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お聞きしたいんですが、一般的な手順としての指紋自動識別システムと、今御説明いただいた最新鋭のものとは、同じものなんですか、それとも段階を踏んで発展したという理解でよろしいんでしょうか。

遠藤長官官房審議官。

まず、指紋の自動識別システムといいますのは、被疑者から採取した指証文と、犯罪現場等から採取した指証文、遺留の指証文と、データベースに登録した上で、照合があったときに照合するという、照合の方のシステムになります。

それから先ほど御答弁申し上げましたグリーンレーザーでありますとかハイパースペクトルイメージャーというのは、現場における遺留された指紋を検出するという方の機械、資機材ということになります。

最新指紋検出資機材の導入台数と予算
質問
有田芳生 (中道改革連合・無所属)

- グリーンレーザーおよびハイパースペクトルイメージャーの導入時期、台数、予算について問う

答弁
遠藤淳
  • グリーンレーザー:平成25年度に全都道府県警と警察庁に整備(予算2.7億円)
  • ハイパースペクトルイメージャー:令和元年度に警察庁に整備し、必要に応じて都道府県警が活用(予算0.1億円)
全文
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細かいことですけれども、グリーンレーザーそしてハイパースペクトルイメージャーについてはどのぐらい警察当局に導入されたんでしょうか。

台数っていうのか。

予算確か500万円ぐらいなんですか。

遠藤長官官房審議官。

まずグリーンレーザーにつきましては、平成25年度に全都道府県警察と警察庁に揃っております。

そしてハイパースペクトルイメージャーにつきましては、令和元年度に警察庁の方に整備をして、必要があれば都道府県警察の捜査に活用するという形になっております。

予算につきましては、グリーンレーザーは平成25年度に全体トータルで2.7億円措置いたしまして、ハイパースペクトルイメージャーにつきましては、令和元年度に0.1億円を措置しているところでございます。

北関東連続誘拐殺人事件の捜査における隠蔽の有無
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)
  • 北関東連続誘拐殺人事件において、隠蔽が疑われるようなことがないよう捜査を行うこと
  • 隠蔽することはないと確言すること
答弁
遠藤官房審議官
  • 指摘のような隠蔽をするつもりは当然ない
  • 警察庁および都道府県警察の捜査員は、被害者家族の心情に寄り添い、事件解決に向けて取り組んでいる
全文
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私が気になるのは、北関東連続養生誘拐殺人事件についても、4兆7千億人に1人という、ぴったりの。

北関東の連続事件のような、何か隠蔽しているんじゃないかと思われるようなことのないような捜査をやっていただきたいんですよね。

そのことをちょっとはっきり、確言していただけませんか。

そんな隠蔽するようなことはないということ。

そして各事件の捜査でございますけれども、御指摘のような隠蔽というようなつもりは当然ございませんし、若干冗長的なことになりますけれども、やはり都道府県警察、警察庁も含めて捜査に従事している者としては、やはり被害があった御家族などとも接することもありまして、何とか事件を解決したいという思いで皆やっておりますので、その点についてはぜひ御理解をいただきたいと。

新潟県内簡易裁判所の開廷日見直しに関する答弁の訂正
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 4月15日の委員会で「柏崎簡易裁判所以外に見直しを検討しているところはない」と答弁したが、この内容は現在も維持しているか

答弁
清藤総務局長
  • 柏崎のほか、三条、長岡、高田の簡易裁判所でも開廷日数の見直しを具体的に検討しており、令和8年5月1日から見直したことが確認されたため、前回の答弁を訂正しお詫びする
  • 原因は、開廷日の決定が各裁判所の自律的判断であり最高裁への報告事項ではないため、最高裁が全てを把握しておらず、確認が不十分だったためである
全文
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私は4月15日の党委員会におきまして、新潟県内の地方裁判所、管内ですね、そこにおきまして、簡易裁判所の開廷日の日数を見直す方向なのではないかということについて質問をいたしました。

その際、最高裁からの答弁は、この度確認したところ、新潟県内の簡易裁判所で、柏崎簡易裁判所以外に見直しを具体的に検討しているというところはございませんという答弁がありました。

この答弁は、今も最高裁として維持しているんでしょうか。

委員御指摘の4月15日の委員会におきまして、新潟県内の簡易裁判所の開廷日の見直しに関する御質問につきまして、私の方でまだ決定している問題はございませんが、新潟地方裁判所において柏崎簡易裁判所の開廷日の日数を見直す方向で準備をしているものと承知していることと、この度確認したところ、新潟県内の簡易裁判所で、柏崎簡易裁判所以外に見直しを具体的に検討しているというところはございませんと答弁いたしました。

その委員会の後、翌日に委員から御指摘をいただきまして、新潟地方裁判所に確認をしましたところ、柏崎簡易裁判所のほか、三条簡易裁判所、長岡簡易裁判所及び高田簡易裁判所におきましても、開廷日の日数を見直すことを具体的に検討しておりまして、令和8年5月1日からの開廷日の日数を見直したということが確認されました。

そのため4月15日の答弁につきましては、お詫びの上でそのように訂正をさせていただきたいと思います。

事実と異なる答弁をしてしまった原因について申し上げますと、開廷の日割につきましては、最高裁判所規則におきまして、各裁判所が毎年あらかじめ定めた上で、庁内の公衆の見やすい場所に掲示することと規定されておりまして、また一般的には裁判所ウェブサイトにおいても公表されているものでもございますけれども、最高裁に報告すべき事項とはされておりません。

また先日もお答えいたしましたとおり、一般的に開廷日の見直しにつきましては、事件数の多寡などの事件動向、事件処理状況等を踏まえて、適正かつ効率的な事務処理体制を確保する見地から不断に見直しをし、各裁判所において決定されるものと承知しておりまして、最高裁としてその全てについて把握しているわけではないところでございます。

新潟県内の簡易裁判所の開廷日の見直しにつきましても、4月15日の時点で最高裁において把握していたものが柏崎簡易裁判所についてのみでございまして、また私どもの確認が不十分であって、新潟県内のほかの簡易裁判所において変更がないものと誤って認識したということが原因でございました。

開廷日見直しの確認プロセスと柏崎のみ把握していた理由
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 誰にどのように確認を行い、なぜ柏崎簡易裁判所のみ把握できていたのか

答弁
清藤総務局長
  • 実際には新潟地裁に改めて確認せず、事務総局内部での確認に留まっており、不十分な確認に基づき答弁してしまった
  • 柏崎については、令状処理等の事務処理体制の変更に伴い対外的な影響が大きいため、新潟地裁から最高裁へ報告があったため把握していた
全文
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いくつかまたそれぞれ個別に伺いたいと思うんですけれども、どこの担当者にどういうふうに確認をしたのでしょうか。

私、不思議でならないんですよ。

今、三条、長岡、高田、ここの簡易裁判所も人数が減るということで、それに加えて柏崎、ここの柏崎だけ、4月15日は御答弁になったんですけれども、なぜ柏崎だけ確認ができたのか、教えてください。

まず私といたしましては、4月15日の質疑でお答えするにあたっては、開廷日の見直しの有無について、最高裁の事務総局の担当者らを通じて、新潟地方裁判所に確認をしたものと私が誤って認識しておりまして、この度確認したものと申し上げたのでございますが、その後に委員から御指摘をいただいて改めて確認しましたところ、実際には事務総局の担当者らにおきましては、新潟地方裁判所に改めて確認していなかったというものでございまして、事務総局内部で確認するにとどまっていたものでございまして、確認が不十分でございました。

今、柏崎簡易裁判所についてなぜ把握していたのかというようなご質問があったと思います。

そこについてお答えいたしますが、先ほど申し上げましたように、簡易裁判所を含みます各裁判所における改定の日割の決定といいますのは、各庁各地域の実情、さらには人事的事情も含む総合判断が必要なものでございまして、またこの改定の日割といいますのは、独立性が確保されるべき裁判権の行使と密接に関連しているものでございますので、裁判官の独立に対する配慮がされることが相当と考えておりまして、その地の裁判所における裁判官会議において自律的かつ適切に判断されるべきものと考えております。

最高裁としましては、各裁判所において自律的に判断すべき事柄に関する決定につきましては、その判断を尊重するのが相当だと考えておりまして、そのような事項について最高裁が把握するのは、各裁判所が全国的な影響の度合いなどに鑑みて、最高裁と情報を共有することが適切であると考えて報告などした場合ということになります。

柏崎簡易裁判所の改定日の見直しについてでございますが、令状処理等に係る事務処理体制に変更が生じるものでございまして、対外的な影響も多いということから、新潟地方裁判所において、先ほど申し上げたような観点から、最高裁に報告したものと承知しているところでございます。

開廷日見直しの要因と裁判官数の減少の関係
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 開廷日の減少は、最高裁による地域での裁判官数の削減が理由ではないか

答弁
清藤総務局長
  • 開廷日の決定は事件動向や裁判官の健康面などの諸事情を総合的に考慮して判断しており、人数の増減も一つの考慮要素に含まれる
  • 新潟県内においても、判事の定年退官に伴い令和8年度に1名減少するという事情を踏まえ、総合的に判断されたものである
全文
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併せて先ほど総務局長は、人事的事情も含む総合的判断だということで、各地域の裁判官会議がそれぞれ自律的に判断をしているというふうにおっしゃいました。

だけれどもそれって本当のところ深掘りしていったら、やっぱり裁判所、最高裁の方から人手が減らされていると。

減らされているからだと、しょうがないんだと、最高裁がそう言っているからしょうがないんだと、いうふうにおっしゃる方がいる。

私、先ほど九藤さんが、人事的事情も含む総合的判断と御答弁の中でおっしゃったのは、本当におそらくそれだなと思ったんですけれども、やはりこの改定日が減らされているというのは、地域での裁判官が減らされているということが、これが理由なんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがですか。

改定日などにつきまして、一般論をまず申し上げますと、ある都道府県などにおきまして、全体として裁判所の適正かつ効率的な事務処理体制を不断に見直して確保するという際には、事件数の高などの事件動向や事件処理状況のほか、実際に裁判に当たる各裁判官などの健康面など、人事的な考慮要素も含めた諸事情を総合的に考慮して判断しているものでございますが、その中にはもちろん人数の増減ということも一つの考慮要素に含まれるものでございますし、そのほかの点も含めて総合判断しているというところでございます。

そしてその新潟県内について、簡易裁判所の改定日の見直しにつきましても、新潟地方裁判所において、事件数の動向や事件処理状況などに加えまして、新潟地裁管内の簡易裁判所において、簡易裁判所判事の定年退官に伴って、令和8年度には1名減少するといった事情も踏まえまして、総合的に判断されたものと承知しております。

いずれにしましても、先日も御説明しましたように、新潟地方裁判所管内全体の適正かつ効率的な事務処理体制を確保するという見地から検討しまして、事件動向などから見まして、改定日数を減らしても、事件処理には支障がないものと判断したものと承知しております。

地方の司法基盤の維持と人的体制の確保
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 裁判官の定員が削減されており、地方の司法基盤が崩れている。大臣としてリーダーシップをとり、歯止めをかけてほしい

答弁
平口法務大臣
  • 全国的に司法アクセスを確保するため、充実した人的体制の構築が重要であると認識している
  • 体制整備のあり方は、まず最高裁において必要な検討がなされるべきであり、法務省は最高裁の判断を尊重しつつ適切に対応する
全文
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最高裁からすれば、各地域の裁判官会議で、自律的に判断をしてもらっています、ということだと思うんですけれども、実際、何で減らされて、改定日が減っているか。

やはり平成27年と令和7年、同じ月で比べると、これはやはり通知が出ていますね、最高裁の方から。

実際に減らされているんですよね。

新潟県内で言いますと、簡易裁判所の裁判官、定員が平成27年のときは10人だったのが、令和7年には7人に減らしますということであるんですよ、実際に。

件数の多化、それはあるかもしれません。

だけれども、地方での司法サービスを維持するというのは、先ほど自民党の方も法テラスのことで質問されていましたけれども、やはり身近なところで司法サービスが受けられるというのは、これはやはり人権保障のまずスタートラインだというふうに私は思うんですよね。

大臣ね、こんなふうにですね、やはり裁判官が減っているということで、地方の司法基盤が私はやはりだんだん足場の砂がどうも欠けているように思えてならないんですよ。

支部の統合のときからもそうでした。

統合しても従来からのサービスは受けられるという話だったはずなのに、だんだん遠くまで行かなくちゃいけなくなったといったようなことですと、本当に地方の基盤というのは大丈夫なのかというふうに思うんですけれども、大臣、ここはちゃんとリーダーシップをとっていただいて、なんとかこの基盤の崩れに歯止めをかけていただきたいと思いますけど、どうでしょうか。

まず一般論として、地域を問わず、全国において、司法へのアクセスが確保されるようにする上では、司法権を担う裁判所において、充実した人的体制が構築されることが重要であると認識しております。

裁判所の人的な体制整備のあり方については、事件の動向等、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえて、まずは最高裁において必要な検討がなされるべきだと考えております。

法務省といたしましては、法律を所管する立場から、最高裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。

司法体制の確保に関する最高裁の見解
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 人的体制の確保について、最高裁としてどう考えるか

答弁
清藤総務局長
  • 引き続き必要な体制の確保に努めていく
  • 今回の開廷日見直しが直ちに司法サービスの低下や事務所への影響があるとは考えていないが、体制整備に努める
全文
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最高裁に判断を委ねたいということでした。

最高裁の方としてはいかがでしょうか。

人的な体制につきましては、今後も引き続き必要な体制の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。

このたびの改定日の見直しについて、直ちに司法サービスが低下するというか、裁判所の事務所に影響があるというものとは考えていないところではございますけれども、今後とも体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

在留資格「経営・管理」の資本金基準引き上げの経緯
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 資本金要件が500万円から3000万円に引き上げられた経緯はどのようなものか

答弁
内藤次長

- 出入国在留管理政策懇談会での有識者の意見聴取および、30日間のパブリックコメント(702件の意見)を経て、改正省令を策定した

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在留資格の経営管理についてであります。

この間、何度も通告しておりながら、今日やっと質問に。

それで実は経営管理の認可基準なんですけれども、昨年の10月にこれが大幅に変更となっております。

いろいろな要件、基準があるんですけれども、その中で資本金について、それまでは500万円だったものが、3000万円に引き上げられました。

これはどういう経過を経て変更されるのか。

お尋ねの点につきましては、令和7年10月に行った在留資格「経営・管理」の許可基準の見直しについてでございますが、令和7年8月20日に、出入国在留管理政策懇談会を開催し、幅広い観点から有識者の御意見を伺ったところでございます。

さらに、令和7年8月26日から9月24日までの30日間、パブリックコメントを実施し、在留資格「経営・管理」で在留する方を含めまして、数多くの方から合計702件の様々な御意見をいただいております。

出入国在留管理庁におきましては、これらの御意見も踏まえて、改正省令を策定したものでございます。

資本金基準引き上げに関する懇談会での合意形成
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 懇談会の議事録では資本金引き上げに明確に賛成したのは1名のみで、他は慎重意見だったのではないか

答弁
内藤次長

- 委員の意見は端的に賛成か慎重かというものではなく、引き上げの必要性を理解した上で、それに伴うリスク等について意見を述べられたものである

全文
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出入国在留管理政策懇談会というのは、大臣の私的な懇談会というか勉強会であるというふうに事前にお聞かせをいただいているんですけれども、この中で私も議事録を拝読したんですが、16人の委員の方がいらっしゃるんですよね。

座長を含めて。

13のうち13人が出席をしていらして、資本金についてだけちょっと問いますけれども、資本金を500万円から3000万円に引き上げることについて、明確に賛成だとおっしゃったのは、私が理解しているところお一人。

後の委員の方々は、慎重意見だったというふうに思うんですけれども、間違いないでしょうか。

御指摘の令和7年8月20日に行われました出入国在留管理政策懇談会におきましては、出席された有識者13人の方から幅広い観点から御意見を伺ったところでございます。

委員の御意見は必ずしも端的に賛成または慎重と述べられたものではなく、またそのようなものを求めたものでもなく、資本金額の引上げの必要性について理解を示された上で、引上げることに伴うリスク等にかかる意見を述べられました。

資本金3000万円という基準の根拠と影響
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 資本金3000万円という基準を設けた根拠は何か。また、この基準を満たす企業の割合や、変更による影響をどう考慮したか

答弁
内藤次長
  • 国税庁の統計で、欠損法人より利益法人が多くなるのが「2000万円超5000万円以下」の階級であることや諸外国の制度を参考に3000万円とした
  • 既存の在留者約4.1万人のうち、資本金3000万円以上だったのは約4%であった
  • 影響への配慮として、改正前から在留している方には直ちに新基準を適用せず、一定の配慮を行うこととした
全文
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20日にこの懇談会が開かれて26日には既に資本金3000万円という案を示してパブコメにかけているわけですよね。

僕はちょっとあまりに短期間過ぎはしないかなと。

日本国内では、2000万円超が1つの基準となるということの答弁ですかね。

今の参考にした数字として。

今回、基準を変更した場合に、それはそれでいろいろな影響があると思いますけれども、一体その改正後の基準で、どれだけの人たちが、この3000万円、日本語とかいろいろありますけど、ちょっとそこはとりあえず置いておくとして、資本金3000万円という基準を大体どのくらいの企業が満たすということになるのか、「経営・管理」の人が満たすということになるのか、また変更した場合の影響についてはどの程度考慮されたのか答弁をください。

その上でですね、3000万円の趣旨でございますけれども、在留資格「経営・管理」につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進など、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されているところでございます。

このような観点を踏まえまして、許可基準の一つである資本金等の額につきましては、事業の安定性や日本経済に資する事業の規模という観点から、法人企業の経営実態に関する統計、これ国税庁の会社標本調査、令和5年度のものでございますが、において、法人の資本金階級別で、欠損法人よりも利益法人が多くなるのは、2000万円超、5000万円以下の階級であること、諸外国の同様の制度における要件等を参考として検討し、資本金等の額を3000万円以上とすることが適当と判断したものでございます。

出入国在留管理庁におきましては、在留資格「経営・管理」の許可基準の見直しを検討する中で、令和6年末における同在留資格で在留中の者、41,615人を対象に調査を行ったものでございます。

こういうふうな一定の限界があるということは、御理解いただきたいと思うんですけれども、それを前提としてお答えさせていただきますと、当庁として把握できたもののうち、資本金の額が3000万円以上であったものは、約4%であったものでございます。

変更した場合の影響を考慮したかとのお尋ねにつきましてでございますが、在留資格「経営・管理」の許可基準の見直しに当たっては、出入国在留管理政策懇談会において御議論いただいたほか、パブリックコメントを実施し、様々な意見を踏まえて基準を見直したところでございます。

先ほど申し上げた点等々も含めて、このような御意見も踏まえまして、改正前から在留資格「経営・管理」で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしたものでございます。

在留資格「経営・管理」の実態調査と審査の厳格化
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 資本金引き上げよりも、更新時の実態調査や税務確認、入国審査官による実地調査を厳格化すべきではないか

答弁
内藤次長
  • 実態調査や社会保険料の履行状況確認は重要と考えており、見直しに合わせて強化している
  • 事業実態に疑義がある場合は可能な限り実態調査を行い、更新申請時には社会保険料の支払い義務履行状況に関する書類提出を新たに設け、厳格な審査を行っている
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この議論のきっかけは、ペーパーカンパニーですとか、名義貸し、こういったものがいわゆる不法就労の隠れ蓑になっているのではないかという疑いがあったからだというふうに聞いております。

大臣の諮問会議、諮問会議ではない、勉強会のこの出入国在留管理政策懇談会の中でも、やはり実態調査なんじゃないですかということは、多くの委員の方が言っておられるんですよね。

いろいろな国の例も引きながら、例えば韓国なんかでは、やはり最初の設立時というのは、実態調査って難しいと。

だけれども、例えば更新するときに、実態調査と税務確認をやるというようなことを厳格化したんだということ。

それから、入国審査官がもっと出ていって、実態調査、実地調査を行うべきではないかというふうな話もありましたけれども、これについては、こういうふうにやったらどうでしょうかね。

出入国在留管理庁としても、委員御指摘の実態調査及び社会保険料の履行状況の確認については、在留資格を適正に運用するために重要なものと考えておりまして、令和7年10月の在留資格「経営・管理」の許可基準の見直しに合わせて、強化を図っているところでございます。

具体的には在留審査におきまして、事業の実態に疑義がある場合には、可能な限り実態調査を行って、実態の把握に努めているところでございます。

また在留期間更新許可申請において、上場企業等、一定の事業規模のある所属機関を除き、事業所としての社会保険料の支払い義務の履行状況に関する書類の提出、これを新たに設けることとしまして、厳格な審査を行っているところでございます。

出入国在留管理庁においては、引き続き、もちろん体制面での問題もございますが、実態調査の実施に努めるとともに、社会保険料の支払い義務の履行状況の確認を徹底し、適正な在留管理に努めてまいりたい。

法務省・検察におけるハラスメント相談窓口と対応状況
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 違法行為やハラスメントがあった場合の相談窓口(内部・外部)の現状と、これまでの通報件数・対応状況を伺いたい

答弁
佐藤紀刑事局長

- 各組織に相談員を設置しており、検察当局では各地検、高検、最高検のほか、人事院や法務省大臣官房人事課、刑事局などの窓口を周知している

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大阪地検トップの検事正が在任中に部下の検事に対して性的暴行を加えた疑い、準強制性交罪で逮捕起訴された事件について伺いたいと思います。

言ってみれば疑惑、こういったものがまた出てきました。

例のフロッピーディスクの改ざん事件ですね。

これでフロッピーディスクが改ざんされただけではなくて、これが隠蔽されたというのが、もう20年ぐらい前になりますでしょうか。

あのときに、やはり検察の隠蔽的体質だというふうに、いろいろな方面から表現をされておりましたし、またあのときは裁判所の方も、結構強い形で判示されていたと思います。

特捜部の一審をかけた事件の後半の遂行や検察組織を守るために隠蔽をしたというふうに、これは判示されておりますし、また検察庁による犯罪や不正行為には厳正に捜査・調査する義務があるんだということも、この判決の中で示されているというふうに私は承知しております。

今回大阪地検の検事正のですね、この疑い、今、公判中だと聞いていますけれども、裁判がもう長いこと、公判が開かれていないということも、ちょっと異例だというふうには聞いていますけれども、実際に性的暴行を受けた、加えられたというふうに提訴している女性がいろいろなことを言われているんですけれども、まず警察庁や法務省で違法行為やハラスメントがあった場合の相談窓口として内部と外部にどういったものが存在しているのか、これまでの通報件数や対応状況について答弁をください。

職員からのハラスメントに関する苦情相談に対応するため、法務省におきましては、各組織ごとに相談員を設置しているところでございます。

まず検察当局におきましては、各地検に加えまして、高検・最高検にも広く相談員を設置しているほか、人事院、法務省大臣官房人事課、法務省刑事局などにも相談窓口があることを職員に対して周知するなど、ハラスメントの有無を把握できるように努めているところでございます。

検察当局へのハラスメント防止要望書の内容
質問
西村智奈美 (中道改革連合・無所属)

- 性的暴行被害を訴える女性が大臣や検察署に提出した要望書の内容を明らかにできるか

答弁
佐藤紀刑事局長

- 特定個人の要望であり具体的内容の公表は差し控えるが、令和7年5月に次長検事名でハラスメント防止取組の徹底を指示し、全職員対象の調査を実施した

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それで今回、この提訴している女性が2回にわたって非常につらいPTSDに苦しみながらも、最近でいうと3月の2日と、また連休中の4月の30日に記者会見を行っていまして、自分の件も含めてだと思うんですが、独立した第三者委員会をつくって調べてくれというふうに求めた。

これは記事にもなっております。

概要部分だけでもいいので、こういった女性からの要望書、これ出ていると会見でも述べてられます。

3月の2日に大臣と、それから検察署ですね。

そこに宛てて要望書を出しているというふうに聞いていますけれども、どういう内容なのか、ちょっと明らかにしてもらえませんか。

佐藤刑事局長お答えいたします。

ご指摘の要望書は、特定個人の要望等が記載されたものでございまして、その具体的内容を明らかにすることは差し控えるべきものであると考えておりますが、当該女性が自ら公にしている内容もあることに鑑みまして、その一部について概略をお答えしますと、当該女性に、お答えが困難でありますけれども、検察当局におきましては、令和7年5月、次長検事名によりハラスメントの防止等に係る取組を徹底するように指示があり、これを受けて本年度には全職員を対象としたハラスメント調査を実施。

窃盗事犯の再犯防止策
質問
金村龍那 (日本維新の会)
  • 窃盗を繰り返す高齢受刑者の再犯率が高い現状について
  • 窃盗に対する具体的な再犯防止の取り組みについて伺いたい
答弁
日笠誠
  • 窃盗事犯の再入率は高く、指導・支援が重要であると認識している
  • 困窮孤立した受刑者を対象とした「コネクトプログラム」を本年度から実施し、社会との健全なつながりや支援機関の知識習得を促している
全文
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いわゆる受刑者の年齢別構成比、さらには罪名別構成比を見ると、特に女性がですね、高齢者の受刑者が多いというのが割合で出ています。

加えて、65歳以上の窃盗の受刑者、刑務所に入っている人が、男性だと56%、女性だと188%。

これ、窃盗もいろいろ中身はありますが、私はこの窃盗を繰り返している、再犯率が高いものだと想定しています。

その中で、この窃盗に対する再犯の取り組みについて、教えていただきたいと思います。

委員ご指摘のとおり、高齢の出所受刑者の再入率は比較的高いポイントを示しております。

また、窃盗事犯につきましては、高齢受刑者に限らず、全受刑者の2年以内再入率は約20%、3年以内再入率は約30%ということで高くなっております。

そのため、窃盗事犯者に対する指導、支援は重要であるというふうに考えております。

窃盗事犯者が抱える問題は多種多様でありまして、各刑事施設におきましては、これまでもその特性や犯罪態様等に応じまして、職業訓練、改善指導、社会復帰支援など必要な指導等を行ってきたところであります。

また、窃盗事犯者の中には、社会内で頼るべき存在がなく、困窮孤立した状態に陥った結果、犯罪を繰り返していることを特徴とするグループが認められますことから、こうした類型に該当する受刑者を対象とする困窮孤立対策のためのプログラム、これコネクトプログラムと呼んでおりますけれども、これを新たに作成いたしまして、本年度から実施しているところであります。

このプログラムは、出所後、社会内において困窮孤立し、窃盗を中心とした再犯に至る恐れが認められる受刑者に対しまして、地域の一員として、社会と健全なつながりを保つために必要な能力を身につけさせるとともに、出所後、必要に応じて支援を求めることができる機関等についての知識などを習得させるものとなっております。

高齢福祉課程の取り組み内容
質問
金村龍那 (日本維新の会)

- 新設された「高齢福祉課程」において、具体的にどのような取り組みを行っているか伺いたい

答弁
日笠誠
  • 認知症や身体障害等で自立生活が困難な高齢受刑者を対象に、心身の健康保持や出所後の社会生活を考えさせることを目標としている
  • 機能向上作業や、社会福祉制度の知識を身につけさせる「社会復帰準備指導プログラム」を実施している
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その上で、この高齢福祉課程というものが新たに創設されたと思います。

令和7年12月10日現在で1757名の受刑者、全受刑者の構成比率のうち5.4%がこの課程に所属していると思うんですが、この取組、今どのような取組をなさっているのか、ご披露いただきたいと思います。

高齢受刑者の中には、認知機能や身体機能に低下が認められ、出所後の自立した社会生活に支障が生じる恐れがあるものも少なくありません。

そのため、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しましては、矯正処遇課程の一つである高齢福祉課程を指定した上で、高齢等の自己の特性を理解させるとともに、社会生活に必要となる心身の健康保持を行わせること。

また、個々の状況に応じた支援の必要性を理解させ、各種支援の利用を含めた出所後の社会生活を考えさせることを、矯正処遇の主たる目標として、個々の特性に応じたきめ細かな矯正処遇や、円滑な社会復帰支援を行っております。

例えば、認知機能や身体機能を維持・向上させる機能向上作業のほか、社会復帰準備指導プログラムを実施しておりまして、このプログラムにおきましては、社会福祉制度に関する知識、その他の社会適応に必要な基礎的な知識や能力を身につけさせるとともに、出所後、必要に応じて福祉的な支援を受けながら、地域社会の一員として健全な社会生活を送るための動機づけを高めさせるなどの指導を行っているところでございます。

高齢受刑者の再犯要因(困窮孤立)
質問
金村龍那 (日本維新の会)

- 生活保護受給者や定職に就けないなど、社会的な困窮からやむなく罪を犯す高齢者の割合や傾向について、統計的な見地や印象を伺いたい

答弁
日笠誠

- 正確な数字はないが、困窮孤立の問題が非常に大きく、社会に戻っても居場所や経済的な問題から居づらさを感じる人が一定数いると感じている

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これちょっと質問に入れてなかったんですが、矯正局長の中で、例えば高齢者の方が出所して、再犯を犯して、また戻ってくると。

その中に、要は社会において、例えば、生活保護を受給する方も中にはいるでしょうし、なかなか定職に就けない方もたくさんいる。

そういう意味では、泣く泣く罪を犯してしまうというような割合は、統計的に見たときにどのぐらいいると思いますか。

統計を長く見てきた中で、どういう印象をお持ちなのか、お答えいただければ。

正確な数字というものがちょっと持ち合わせておりませんのであれなんですけれども、おそらく先ほどお答え申し上げましたように、やはり困窮孤立というところの問題というのがすごく大きくて、高齢者につきましてはやはりそういった社会にかえっても、その居場所とか、それから当然経済的な問題もありますし、そういった意味でやはりその社会になかなか居づらいというような人が一定数いるだろうなという感覚は持っております。

高齢受刑者への専門家配置状況
質問
金村龍那 (日本維新の会)

- 福祉的支援が必要な受刑者が高止まりしている現状において、専門家の配置状況はどうなっているか

答弁
日笠誠
  • 作業療法士を全国の刑事施設に25名配置しており、認知機能や身体機能の維持・向上を図る「機能向上作業」に関与している
  • 折り鶴やちぎり絵などの作業を反復させ、評価テストに基づいた助言・指導を行っている
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やはり高齢福祉課程というものが必要となっている現状、プラス受刑者の中でも高齢者の高止まりが近年続いているという中で、福祉的支援が必要な受刑者が高止まりしている現状の中で、刑務官もそういう知識が必要とされている。

それそのものどうなのかというのはもちろん議論あるんですけれども、そういう状態が続いているという中で、この専門家の配置、この専門家の配置というのは今現状どういう状況なんですか。

例えば高齢受刑者に対する福祉的支援を行う専門家、この1つであります作業療法士でございますけれども、これにつきましては令和8年度、全国の刑事施設で25名が配置されておりまして、機能向上作業などに関与しております。

この作業療法士が関与している機能向上作業と申しますのは、認知機能や身体機能に低下が認められ、また受刑期間中にこれらの機能が低下するなどして、出所後の自立した社会生活に支障が生じる恐れがあるものに対し、作業療法士による定期的な助言や指導を行って、認知機能や身体機能の維持・向上を図るものであります。

具体的な内容といたしましては、手や指の動作性を高め、脳の活性化を図るため、折り鶴、ちぎり絵など、認知機能や身体機能のレベルに合わせた作業を反復させております。

また、定期的に作業の成果の評価テストを行って、その結果に基づいて、作業療法士が必要な助言指導を行って、認知機能等の向上を図っているところでございます。

出所時の社会的支援
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 出所時にどのような社会的支援を行っているか

答弁
氷笠
  • 福祉専門職員によるニーズのアセスメントの実施
  • 社会福祉制度の利用相談や障害者手帳取得の支援
  • 福祉サービス受容への動機づけ支援
  • 関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援の実施
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井戸のやれる役割と、実際社会に出た後は、自治体だったりがサービスを担うことになると思うんですけれども、出所時にどういった社会的支援をしているのか、教えてください。

刑事施設におきましては、高齢等により出所後の支援の必要性が認められるものにつきましては、刑執行開始時、最初の段階から、福祉の専門性を有する職員等が、福祉的支援のニーズ等に関するアセスメントを行っております。

その上で、福祉的な支援として、例えば、社会福祉等の資格を有する福祉専門官をはじめとする職員による、出所後の社会福祉制度の利用などに関する相談助言の実施、出所後、円滑に福祉サービスを受けられるようにするための障害者手帳の取得に向けた支援、出所後の福祉的支援の必要性の理解や、障害受容が難しい受刑者もおりますので、こうした受刑者に対する福祉サービスを受けることへの動機づけを高めるための支援などの取組を実施しております。

さらに、高齢等により、矯正施設出所後の自立が困難と認められる者に対しては、関係機関と緊密な連携を図りながら、釈放後の福祉サービスを調整する特別調整等の福祉的支援も行っているところであります。

刑事施設内における処遇を社会内の関係機関へと切れ目なくつなげていけるように、連携を強化して、再犯の防止に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

無戸籍啓発動画の目的とターゲット
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 無戸籍問題解消に向けた啓発動画の政策目的は何か
  • どのようなターゲットを想定して作成したのか
答弁
松井

- 無戸籍者本人や関係者だけでなく、広く一般の方に分かりやすく興味を引く形式で、問題の把握・理解を深めてもらうことが目的

全文
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まずこの動画ですが、どのような政策目的、どのようなターゲットを想定して作成されたのでしょうか。

その意図、目的をお伺いをいたします。

御指摘の動画は、約5分弱、無戸籍問題や相談窓口について、丁寧に御説明をするものでございますが、無戸籍者御本人や、その関係者だけでなく、広く一般の方にとっても分かりやすく、かつ興味を引く動画形式によって、広報活動を実施することによって、より多くの国民に把握、理解してもらうことを目的として、制作したものでございます。

啓発動画の表現と当事者への配慮
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 当事者の尊厳を損なう可能性についてどのような検討を行ったか
  • 制作・公開にあたり、当事者や支援団体へのヒアリングを実施したか
答弁
松井
  • 業者提案に対し、分かりやすさや不快感を与えないか等の観点から評価し、落札後も検討を重ねた
  • 当事者へのヒアリングは実施していないが、対象者の公平な選定が困難であるため、不適切とは考えていない
全文
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この本動画の企画制作の際に、こうした表現が当事者の尊厳を損なう可能性について、いかなる検討を行ったのでしょうか。

そもそも本動画の制作や公開にあたり、無戸籍当事者や母、家族、支援団体などに対するヒアリングを行いましたか。

お答えください。

ご指摘の動画は、法務省民事局において、入札をした業者からの動画作成の提案に対し、内容のわかりやすさ、視聴した人に不快又は嫌悪の情を催させないものであること、視聴者の興味を引く内容であること等の観点から評価を行い、さらに落札後においても落札業者との間で内容の適切さ、わかりやすさ等の観点から検討を重ねて作成したものでございます。

この動画の制作や公開にあたって、当局において、無戸籍の方々などからのヒアリングは実施しておりませんが、仮にヒアリングを行うこととする場合には、公平にその対象者を選定することができるかなど困難な点もございまして、この動画の制作時において、ヒアリングを実施しなかったことが不適切だったとは考えておりません。

啓発動画の制作費の妥当性
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 動画の制作費はいくらであったか
  • 1分あたり約80万円という高水準な単価は妥当と考えているか
答弁
松井
  • 契約額は3,908,300円(税込)である
  • 一般競争入札による総合評価で決定したものであり、制作費は妥当と考えている
全文
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この動画の制作費は、おいくらだったのでしょうか。

大臣も委員の方もYouTube動画、選挙の時なんかも撮られたりすると思うんですけど、1企画当たり390万円となると、これ3本撮ったら選挙費用の上限を超えるというような水準だと思うんですけれども、大臣、この単価は妥当だとお考えでしょうか。

ご指摘の動画は令和4年度に業者との間で請負契約を締結して作成されたものであり、契約額は390万8300円(税込)でございます。

ご指摘の動画は、動画作成業者との間で締結した請負契約に基づいて制作されたものでございます。

その請負契約に当たっては、一般競争入札を行い、価格の相当性も含めた総合評価により、落札者が契約者として決まったものでありまして、制作費は妥当なものと考えております。

啓発動画の効果検証と公費投入の妥当性
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 3年間で約4200回という低い再生回数で、当初の目的を達成したと評価できるか
  • 動画による認知向上と相談件数増加の因果関係を示すデータを保有しているか
答弁
松井
  • 複数の広報活動を展開しているが、個別の活動が相談件数増加にどうつながったかという定量的な因果関係の把握は困難であり、データも保有していない
  • 引き続き有効な広報について検討し、取り組んでいきたい
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この3年間で4200回という再生実績を、本動画の当初の目的を達成したものと評価されますか。

この動画による無戸籍解消に向けた認知向上効果と、実際の相談件数の増加との因果関係を示すデータを、法務省は保有されているんでしょうか。

法務省としては、無戸籍問題への認知向上や、無戸籍解消を目的として、ご指摘の動画を含めた複数の動画の作成のほか、リーフレットやポスターの作成等の様々な広報活動を実施しているところでございます。

もっとも、それぞれの広報活動が、どの程度無戸籍問題への認知向上や相談件数の増加に逐一つながったのか、その因果関係を定量的に把握することは困難でございまして、そのようなデータも保有しておりません。

いずれにしても様々な境遇に置かれた無戸籍の方々に対し、どのような広報を行うのが有効であるかについては、引き続きしっかり検討し、無戸籍問題の認知向上や無戸籍解消に向けた効果的かつ適切な広報活動に取り組んでまいりたいと考えております。

広報ガイドラインの策定と公開継続の検討
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 当事者を傷つけた懸念がある動画について、取り下げを含め公開継続の妥当性を再検討するか
  • 当事者参画や事後評価を担保する広報ガイドラインを作成すべきではないか
答弁
平口洋
  • 人権上の問題があるとは考えていないが、指摘を踏まえ今後の広報の在り方を検討する
  • ガイドライン策定については個別の施策に応じた検討が必要であり、慎重に検討する必要があるが、不断の努力をしたい
全文
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こうした動画について、取り下げも含めて公開継続の妥当性を再検討するお考えはありますでしょうか。

そうしたことについての広報について、当事者参画と事前検証、事後評価というのを制度的に担保する、当事者の尊厳を守るための広報ガイドラインを作成すべきだと考えますが、大臣、そのお考えはありますでしょうか。

ご指摘の動画に人権上の問題があるとは考えておりませんが、委員のご指摘のような見方があることも踏まえ、無戸籍者解消に向けた今後の広報の在り方については、引き続き検討していきたいと思っております。

なお、事後検証等のガイドラインの作成についてでございますけれども、個々の施策についての具体的な広報のあり方については、各施策に応じて個別に検討する必要があり、ご指摘のようなガイドラインの策定については、慎重に検討する必要があると思いますが、より良い広報ができるように、不断の努力をしていきたいと考えております。

旧姓法制化における戸籍記載の例
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- これまで旧姓や通称を法制化した例はあるか

答弁
松井
  • 昭和51年民法改正による「婚氏続唱制度」がある
  • 昭和59年戸籍法改正により、日本人が外国人と婚姻した場合の氏の変更制度が導入されている
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最初ですね、旧姓とは何かということを法務大臣に伺おうと思ったんですけれども、時間の関係上、それは割愛させていただいて、民事局長に、これまで旧姓について法制化した例、もしくはですね、通称を法制化した例というのがあるかどうか、お尋ねをさせていただきます。

法務省が所管する制度で、旧氏の法制化の例としては、昭和51年の民法改正により導入された婚氏続唱制度が挙げられます。

婚氏続唱制度は、婚姻前の氏に服した夫または妻が、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができるとするものでございます。

お尋ねの通称の法制化の意味するところが明らかでないため、お答えが困難でございますけれども、ご指摘の日本人が外国人と婚姻した場合における氏の変更の制度は、昭和59年の戸籍法改正により導入されているところでございます。

旧姓使用の法制化における住民票活用の理由
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)

- 過去に戸籍制度内で対応してきた例がある中で、なぜ今回はあえて住民票での対応を検討しているのか

答弁
松井
  • すでに住民基本台帳で旧氏が記載・利用されているため、これを活用することを想定している
  • 旧氏を戸籍に記載する制度は民法上の夫婦の氏のあり方に関わり、国民の間で様々な意見があるため、国会での議論等を踏まえて検討する必要がある
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民主局長、法務省はなぜ、この婚氏続唱の応用である制度、私で言わせると旧氏続唱というんですけれども、それを採用せずに、あえて住民票でやるんでしょうか。

そして大臣に、お伺いをしたいのは、じゃあまずですね、すみません、民主局長に何でわざわざあえて住民票でやられるのかということをお答えをいただきたいと思います。

現在、政府において検討中の旧氏使用の法制化は、婚姻等による氏の変更によって、社会生活で不便や不利益を感じる方をさらに減らすことができるよう、旧氏使用の拡大の取組をより一層進めるというものではございまして、すでに住民基本台帳に旧氏が記載され、利用されているため、これを活用することを想定しているものと承知しております。

ご指摘のような旧氏を戸籍に記載するような制度は、民法が定める夫婦の氏のあり方に関わり得るものであるところ、そのような夫婦の氏のあり方については、国民の間になお様々な意見があることから、国民各層の意見、国会におけるご議論を踏まえて検討する必要があると考えております。

旧氏使用の法制化と戸籍制度の基本原則
質問
井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ)
  • 氏は戸籍で扱うことが近代戸籍制度の基本原則であるという認識か
  • 旧氏制度の改正において戸籍制度への対応を回避することは、政府方針の大きな転換にあたるか
答弁
平口法務大臣
  • 現行戸籍は夫婦と子を単位とし、親族的身分関係を公示する唯一の公簿である
  • 旧氏使用の法制化は現行制度を前提とし、住民基本台帳の活用を想定しているため、方針転換には当たらない
全文
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氏は戸籍で扱う。

これが近代戸籍制度の基本原則である。

その理解でよろしいでしょうか。

また、氏に関する制度改正について、戸籍制度の対応を回避することは、これまでの政府方針の大きな転換であるという御認識はあるでしょうか。

現行の戸籍は、一組の夫婦及びこれと戸籍を同じくする子が編成単位とされておりまして、日本国民の出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録公示する唯一の公簿でございます。

旧氏使用の法制化は、このような現行の戸籍制度を前提としつつ、これまで20年以上にわたり政府が進めてきた旧氏使用の拡大の取組を一層進めるものでございます。

その検討に当たっては、既に住民基本台帳に旧氏が記載され、利用されているため、これを活用することを想定しているものと承知をいたしております。

従いまして、旧氏使用の法制化が、これまでの方針を変えるものであるとの御指摘は当たらないというふうに考えております。

スラップ訴訟の定義と海外の規制状況
質問
臼木秀剛 (国民民主党・無所属クラブ)
  • スラップ訴訟に対する政府の認識を問う
  • 海外でスラップ訴訟の規制が導入されている基本的な認識・理由を問う
答弁
松井民事局長
  • 公共の関心事への意見表明者に対し、抑圧や報復を狙って戦略的に提起された訴訟と理解している
  • 相手方に多大な負担を強いて表現の自由を萎縮させる恐れがあるため、海外では規制が講じられていると考える
  • 一方で、裁判を受ける権利の観点から規制に消極的な州もあると承知している
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そこでまず政府に対して御質問させていただきますが、そもそもスラップ訴訟というものについてどのような認識であられるか。

また海外では法規制も既に導入がされていますが、なぜそもそもこういうものの規制が海外でされているのかという基本的な認識についてお答えをいただけますでしょうか。

いわゆるスラップ訴訟については明確に定義されておりませんが、一般に公共の関心事に係る意見の表明等の行動をした者に対し、抑圧、萎縮、報復などの効果を狙って戦略的に提起された訴えに係る訴訟等と理解されております。

御指摘のとおり、例えばアメリカの複数の州においては、いわゆるスラップ訴訟について一定の規制を行う法律を制定しているものと承知しています。

アメリカの複数の州でこのような規制がされた背景等について、法務省において網羅的に把握しているわけではございませんが、いわゆるスラップ訴訟においては、相手方に多大な負担を強いることにより、公共の関心事に係る表現の自由を萎縮させる恐れや、経済的・精神的負担を余儀なくさせるといった問題があることから、こうした問題に対応するために講じられたものと考えられます。

他方で、裁判を受ける権利を重視する観点から、このような法律の制定に消極的である州も複数あると承知をしています。

スラップ訴訟への司法上の対応
質問
臼木秀剛 (国民民主党・無所属クラブ)

- 権利確定や真実解明を目的としない、口封じや抑圧を目的とした提訴に対し、日本の司法がこれまでどのような対応をしてきたか問う

答弁
松井民事局長
  • 訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合は、不法行為として損害賠償責任が生じ得るとした判例がある
  • 訴権を濫用する不適法なものであるとして、訴えを却下した判例もある
全文
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当然、我が国でもスラップ訴訟と呼ぶか、分類するかどうかは別として、こういった本来の訴訟の目的である権利確定や真実の解明を目的としないような、いわゆる口封じとか抑圧を主たる目的とするような提訴は、これは実際に過去にあったと承知はしています。

その際、司法はどのような対応がされてきたのかということについても、御説明いただいてよろしいでしょうか。

お尋ねのような訴えの提起に対する対応は、事案ごとに裁判所が判断する事柄ではございますが、一般論としてお答えすれば、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときは、不法行為に該当し、損害賠償責任が生じ得るとした判例がございます。

また、訴えの提起が著しく信義に反し、訴権を濫用する不適法なものであるとして、訴えを却下した判例もございます。

スラップ訴訟に対する反訴の可否
質問
臼木秀剛 (国民民主党・無所属クラブ)

- 相手の意見表明を抑圧する目的の訴訟に対し、訴えられた側から損害賠償請求等の反訴を行うことが可能か確認する

答弁
松井民事局長

- 民事訴訟法上の反訴の要件を満たす場合であれば、あり得ると考える

全文
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今ほどありましたとおり、裁判、この提訴自体が著しく目的を欠く場合には不法行為に当たるということですので、これは一般論でお答えにはなると思いますけれど、当然このような、いわゆるスラップ訴訟と呼ぶかどうかは別としてですが、こういった相手の意見表明を抑圧したり、また相手に嫌がらせをするような目的で行われた訴訟に対しては不法行為も成立し得るということですから、これは当然、訴えられた側からは損害賠償請求等の反訴も可能であるという理解でよろしいのか、ちょっとこの点もお答えをいただくことが可能でしょうか。

反訴には民事訴訟法上、反訴の要件というものがございますけれども、その要件を満たす場合であれば、そのようなこともあり得るかと考えます。

公益通報者保護法における訴訟提起の制限と限界
質問
臼木秀剛 (国民民主党・無所属クラブ)

- 公益通報者保護法7条(賠償請求の禁止)があるものの、それ以外の理由で嫌がらせ目的の訴訟が提起される実態があるとし、同条の限界について消費者庁の見解を問う

答弁
飯田政策立案総括審議官
  • 令和7年改正で、通報者の特定目的の行為や通報妨害行為(訴訟のほのめかし等)を禁止し、不法行為として牽制効果を持たせることで保護を強化した
  • 改正法の内容の周知に努めるとともに、訴訟の実態を十分に把握・注視していく
全文
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ただ近年ですね、この公益通報者保護法の7条があっても、いわゆるこのスラップ的といいますか、嫌がらせであったり、この公益通報を抑圧するような、また通報者を孤立させるような目的を持って訴訟提起がされることも見られており、これもまた報道等でも指摘される問題となっています。

消費者庁には今日お越しをいただいておりますが、この公益通報者保護法7条、先ほど少し読みましたが、公益通報によって損害を受けたことを理由としては訴訟提起はできませんが、それ以外のことで、これは訴訟提起をすることも、実務上といいますか、実態上あるわけですので、この公益通報者保護法7条の限界について、消費者庁としてどのように考えているか、御説明いただけますでしょうか。

これにつきまして、令和7年改正でございますけれども、この中におきまして、公益通報者を特に特定することを目的とする行為というのも禁止されております。

通報者探索を行った場合には、不法行為に該当することとなりまして、例えば民事裁判での賠償につながり得る、あるいは役員などが株主から経営責任を追求されるなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する、牽制効果が働くものとも考えられます。

さらに通報妨害行為というものが禁止されておりまして、事業者が公益通報を行おうとしているものに対して、氏としての訴訟をほのめかした場合にも不法行為となって、同様の牽制効果が働くものと考えております。

このように公益通報者の保護を強化しているところではございますけれども、消費者庁といたしましては、一層の公益通報者保護の観点から、令和七年改正法の内容を含めまして、必要な周知に引き続き努めるとともに、公益通報に関する訴訟の実態についても、十分に把握・注視してまいりたいと考えております。

EU公益通報者保護指令を踏まえた通報者保護の強化
質問
臼木秀剛 (国民民主党・無所属クラブ)

- EUの指令では免責や訴訟却下を求める権利を認める一方、乱用的通報への罰則を設けて責任ある権利行使を求めているとし、日本でも同様の仕組みを導入すべきではないか問う

答弁
平口法務大臣
  • EU指令の内容は承知しており、日本の公益通報者保護法も損害賠償請求からの保護という点では軌を一にしている
  • 令和7年改正では、解雇や懲戒に対する刑事罰を新設し保護を強化した
  • 今後も諸外国の事例や裁判例等の立法事実を把握し、注視していく
全文
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この点、EUの公益通報者保護指令で言えば、公益通報を行ったことによる免責と訴訟却下を求める権利を通報者側には認める一方で、いわゆる乱用的通報に対しては、罰則の規定を入れるということで、それぞれ通報者にも、また通報される側にも、さらなる抑止を入れているということで、当然それぞれに権利があるわけですし、それぞれの主張がありますが、節度を持ってといいますか、当然社会的なルールに従ってそれぞれ権利を行使する際には、きちんと責任を持って権利行使をしろという規定を入れるべきであろうということは、このEUの公益通報者保護指令では入っています。

一歩進んで、我が国においても、こういったそれぞれ、当然公益通報を行ったことによる通報者への法務大臣

御指摘の報復からの保護措置や罰則等について定めているEU公益通報者保護指令の内容については承知しております。

先ほど政府参考人からお答えしたとおり、まず損害賠償請求からの通報者の保護という観点では、公益通報者保護法では、公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して賠償を請求することができないと規定されており、EU公益通報者保護指令と軌を一にするものと考えております。

また、令和7年の改正においては、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外の動向に鑑み、有識者による検討会を経て、公益通報をしたことを理由とする解雇または懲戒に対して刑事罰を新設するなど、通報者の保護の強化を図ったところです。

いずれにいたしましても、消費者庁としては、まず本年12月1日の法改正の施行に向けた取組を着実に進めるとともに、通報者保護の強化に関しては、御指摘のEU公益通報者保護指令を含めた諸外国の事例、裁判例等の立法事実の蓄積状況等を把握するとともに注視してまいります。

スラップ訴訟への法整備
質問
和田政宗 (参政党)
  • 海外(特に米国)の事例を参考に、スラップ訴訟に対する法整備や制度整備を行うべきではないか
  • 弁護士費用の負担裁定など、金銭・時間の浪費を最小限にする仕組みの導入を求める
答弁
平口法務大臣
  • スラップ訴訟への法規制を求める声があることは承知している
  • 表現の自由の保護は重要だが、裁判を受ける権利も憲法で保障された重要な権利である
  • 訴えの提起に制約を設けることについては、極めて慎重な検討が必要であると認識している
全文
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配送者側が、原告被告それぞれが負担することになっていますので、いわゆる平面的配送者負担制度というものですね。

このスラップであれば、弁護士費用負担分の裁定をしていくとか、こういう様々な提訴されたとしても、金銭や時間の浪費を最小限にとどめる仕組みを入れることもできると思います。

こういった、海外で、特にアメリカでは、もう既に数十年の運用もありますし、こういうことも参考にしながら、我が国においても、スラップ訴訟に対しての法整備であったり、制度の整備ということをやっていくべきではないかと思いますが、最後、大臣の決意や思いも含めて、御答弁をいただけますでしょうか。

憲法で保障された表現の自由等を保護する観点から、いわゆるスラップ訴訟について、法規制を求める声があることは承知をいたしております。

表現の自由の保護は極めて重要でございますが、他方で裁判所において裁判を受ける権利は、憲法で保障された重要な権利でございます。

そのため、訴えの提起に何らかの制約を設けることについては、極めて慎重な検討が必要であると認識しております。

辺野古沖ボート転覆事故の捜査状況
質問
和田政宗 (参政党)

- 辺野古沖のボート転覆死亡事故について、現在どのような容疑で捜査を行っているか

答弁
大和警備救難部長

- 沖縄県中津区海上保安部において、業務上過失致死傷等の容疑で捜査を行っている

全文
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今日は、名護市辺野古のボート転覆死亡事故と、業務上過失致死傷罪の量刑についての課題提起の観点から質問をしていきます。

この辺野古沖のボート転覆死亡事故は、善と有望な女子高校生がお亡くなりになり、ボート2層のうち1層の船長も亡くなりました。

波浪注意報の中での出向、そして転覆後、生徒の安否確認、人数点呼が行われたのかなど、様々な疑問が提出されています。

現在どのような容疑で捜査を行っているのでしょうか。

今般の辺野古沖の転覆事故につきましては、事故発生直後から、現場の状況確認や、関係者からの聞き取りを行うなど、沖縄県に所在します中津区海上保安部において、業務上過失致死傷等の容疑で捜査をしております。

海上保安庁といたしましては、引き続き、報道証拠に基づき、捜査に全力を尽くしてまいります。

小型船舶の転覆時の対応教則
質問
和田政宗 (参政党)

- 国土交通省の小型船舶の航行の安全に関する教則において、転覆時に船長が取るべき処置はどう規定されているか

答弁
足立大臣官房審議官
  • 落水者やけが人の有無など、人の安全確認を第一に行うこと
  • 通信手段や遭難信号を用いて救助を求めること
  • 自身の安全を確保した上で救助に向かうことなどが規定されている
全文
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報道等によりますと、ボート転覆後に、船長は生徒の安否確認、人数点呼を行っていないのではないかとの疑問が呈されています。

国土交通省の小型船舶の航行の安全に関する教則によれば、転覆時に取るべき処置はどうなっているでしょうか。

本教則におきましては、転覆などの事故が起きたときの小型船舶の船長の対応として、落水した者がいるか、けが人はいるか、けがの程度など人の安全確認を第一に行うこと。

救助が必要な場合には通信手段または遭難信号を使用し救助を求めること。

事故を目撃したり事故を知ったりした場合には自身の安全を確保した上で救助に向かうことなどを規定しており、適切な対応を行うことを求めております。

業務上過失致死傷罪の定義と法定刑
質問
和田政宗 (参政党)

- 業務上過失致死傷罪とはどのような罪であり、その法定刑はどうなっているか

答弁
佐藤刑事局長
  • 業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する罪
  • 法定刑は5年以下の禁錮または懲役、または100万円以下の罰金
全文
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この辺野古沖のボート転覆死亡事故においては、今答弁にありましたように、海上保安庁は現在、業務上過失致死傷罪で捜査が行われているということでありますけれども、業務上過失致死傷罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているか、法務省お答弁願います。

刑法211条に規定する業務上過失致死傷罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する罪でございまして、その法定刑は5年以下の禁錮または懲役、または100万円以下の罰金とされているところでございます。

業務上過失往来危険罪の定義と法定刑
質問
和田政宗 (参政党)

- 業務上過失往来危険罪とはどのような罪であり、その法定刑はどうなっているか

答弁
佐藤刑事局長
  • 船舶等の往来に関する業務従事者が、過失により往来の危険を生じさせたり転覆させたりした場合に成立する罪
  • 法定刑は3年以下の禁錮または懲役、または50万円以下の罰金
全文
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この業務上過失致死傷罪等で捜査が行われているということでありますけれども、船舶事故においては、業務上過失往来危険罪についても捜査が行われることが多く、今回の辺野古沖の船舶転覆死亡事故においては、メディア各社も業務上過失往来危険罪についても捜査が行われていると、海上保安庁への取材をもとに報道しております。

業務上過失往来危険罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているでしょうか。

刑法212条第2項に規定する業務上過失往来危険罪は、電車や船舶等の往来に関する業務に従事する者が、過失によりそれらの往来の危険を生じさせた場合や、電車や船舶等を転覆させるなどした場合に成立し、その法定刑は3年以下の禁錮または懲役、または50万円以下の罰金とされているところでございます。

業務上過失致死傷罪と往来危険罪の併合罪
質問
和田政宗 (参政党)

- 業務上過失致死傷罪と業務上過失往来危険罪の量刑が合算されることはあるか

答弁
佐藤刑事局長

- 1個の行為で2個の罪名に触れる併合罪となる場合、一般的に法定刑の重い業務上過失致死傷罪の上限(禁錮5年)が処断刑の上限となる

全文
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業務上過失致死傷罪が5年以下の禁錮、業務上過失往来危険罪が3年以下の禁錮ということでありますが、この2つの罪の量刑は、これ、合算されることはあるんでしょうか。

合算されるかどうかということで、犯罪の併合の関係は証拠によって判断される事柄ではございますけれども、一般論として申し上げますと、業務上過失致死傷罪と業務上過失往来危険罪とが、いわゆる関連的競合として併合罪となる場合、すなわち1個の行為で2個の罪名に触れる場合、認められる場合には、法定刑の重い業務上過失致死傷罪の法定刑の上限である禁錮5年が処断刑の上限になるということでございます。

過失運転致死傷罪の定義と法定刑
質問
和田政宗 (参政党)

- 自動車運転における過失運転致死傷罪とはどのような罪であり、その法定刑はどうなっているか

答弁
佐藤刑事局長
  • 自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する罪
  • 法定刑は7年以下の禁錮または懲役、または100万円以下の罰金
全文
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そこでお聞きをいたしますけれども、自動車運転における過失運転致死傷罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているでしょうか。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第5条に規定する過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立するものでございまして、その法定刑は7年以下の禁錮または懲役、または100万円以下の罰金とされているところでございます。

過失運転致死傷罪の創設理由
質問
和田政宗 (参政党)

- 過失運転致死傷罪はなぜ創設されたのか

答弁
佐藤刑事局長

- 以前は業務上過失致死傷罪(5年以下)が適用されていたが、飲酒運転等の悪質かつ危険な運転行為による死傷事犯に対応するため、より重い7年以下の法定刑を持つ新罪として創設された

全文
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ではお聞きをいたしますけれども、この過失運転致死傷罪、創設当時は自動車運転過失致死傷罪でしたけれども、これはなぜ創設されたんでしょうか。

まず時系列的に御説明いたしますと、平成19年の刑法改正以前は、自動車運転による過失致死傷罪については、先ほどの法定刑が5年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金である業務上過失致死傷罪が適用されていたところでございます。

しかしながら、自動車運転による死傷事故として、危険運転致死傷罪には該当しないものの、飲酒運転中などの悪質かつ危険な運転行為によるもの。

過失致死傷罪、致死傷事犯を対象として、自動車運転過失致死傷罪を新設し、法定刑を業務上過失致死傷罪よりも重い7年以下の懲役、もしくは禁錮、または100万円以下の罰金とすることとされたものでございます。

危険運転致死傷罪の創設理由
質問
和田政宗 (参政党)

- 過失運転致死傷罪より最高刑が重い危険運転致死傷罪は、なぜ創設されたのか

答弁
佐藤刑事局長

- 飲酒運転や著しい速度運転などの悪質かつ危険な運転行為による死傷事犯の悪質性や重大性に、従来の業務上過失致死傷罪では的確に対応できなかったため創設された

全文
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さらにお聞きをしますけれども、この過失運転致死傷罪より最高刑が重い、危険運転致死傷罪は、これはなぜ創設されたんでしょうか。

危険運転致死傷罪は平成13年の刑法改正により創設されたものでございますけれども、それ以前は飲酒運転や著しい高速度運転などの悪質かつ危険な自動車の運転行為による死傷事犯につきましても、不注意な運転行為によるものとして業務上過失致死傷罪により処罰されていたところでございます。

しかしながら、この罪はこれらの事犯の悪質性や重大性に的確に対応するものではなく、被害者や。

量刑見直しや新罪創設の判断基準
質問
和田政宗 (参政党)

- 量刑の見直しや新たな罪を創設する際、法務大臣はどのような判断のもとで法制審議会に諮問を行うのか

答弁
平口法務大臣
  • 社会犯罪情勢の変化や既存法令の適用状況を総合的に考慮して検討の要否を判断する
  • 法律の性質、改正の内容や程度等を総合的に考慮して諮問するか否かを判断する
全文
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法務大臣にお聞きをいたします。

量刑の見直しをしたり、新たな罪を創設する際には、法務大臣が法制審議会に諮問をして、答申を受けた上で、法改正案を提出するという手順だと認識をしておりますけれども、法務大臣はどのような判断のもと諮問を行うのでしょうか。

例えば、罰則の新設や、法定型の改正については、一般に社会犯罪情勢の変化や既存の法令の適用状況等を総合的に考慮して、法改正の検討の要否を判断することになると考えております。

そして法改正の検討の必要性が認められる場合において、法制審議会に諮問するか否かについては、一般に対象となる法律の性質、検討すべき改正の内容、程度等を総合的に考慮して判断することになるものと考えております。

沖縄の基地反対運動における逮捕者数
質問
和田政宗 (参政党)

- 近年の沖縄の基地反対運動における逮捕者数とその内訳はどうなっているか

答弁
鈴木長官官房審議官
  • 平成27年以降、延べ110人を逮捕
  • 内訳は公務執行妨害41件(41人)、道路交通法違反24件(26人)、刑事特別法違反9件(19人)など
全文
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警察庁に聞きます。

近年の沖縄の基地反対運動における逮捕者数とその内訳はどうなっているでしょうか。

キャンプ・シュアブ及び米軍北部訓練場周辺での抗議行動に関連し、平成27年以降、沖縄県警察において89件、延べ110人を逮捕したものと承知をしております。

その内訳につきましては、主なものといたしましては、公務執行妨害事件で41件延べ41人、道路交通法違反事件で24件延べ26人、刑事特別法違反事件で9件、延べ19人であると承知をいたしております。

基地反対運動逮捕者の県外居住者数
質問
和田政宗 (参政党)

- 沖縄の基地反対運動による逮捕者のうち、沖縄県民以外の人数はどうなっているか

答弁
鈴木長官官房審議官

- 逮捕された110人のうち、外国籍者が5人、沖縄県外を住所地とする者が延べ23人である

全文
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このうち、沖縄県民以外の逮捕者数というのはどうなっているでしょうか。

キャンプ・シュアブ及び米軍北部訓練場周辺での抗議行動に関連し、平成27年以降、沖縄県警察が逮捕した者として、先ほどお答えした110人のうち、外国籍の者が、お尋ねのとおり5人。

このほか、逮捕当時、沖縄県外を住所地とする者が、延べ23人と承知しております。

基地反対運動への極左暴力集団の関与
質問
和田政宗 (参政党)

- 沖縄の基地反対運動を行っている者の一部に極左暴力集団が確認されているという現状は今も同様か

答弁
鈴木長官官房審議官

- 沖縄の基地反対運動を行っている者の一部に極左暴力集団が確認されているという見解に変わりはない

全文
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平成29年、2017年3月の参議院内閣委員会における私の質問に対し、警察庁は、沖縄の基地反対運動を行っているものの一部には、極左暴力集団も確認されているという初めての答弁を行いました。

現状においても同様の状況なのか聞きます。

お尋ねの件につきましては、御指摘の答弁で述べられた、沖縄の基地反対運動を行っている者の一部には、極左暴力集団も確認されていると承知しているとの見解。

極左暴力集団の定義と実態
質問
和田政宗 (参政党)

- 極左暴力集団とはどのような集団か

答弁
鈴木長官官房審議官
  • 暴力革命による共産主義社会の実現を目指す集団
  • 非公然組織を有し、暴力性や党派性を隠して学生運動や労働運動に取り組んでいる
全文
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では、その極左暴力集団とはどのような集団なんでしょうか。

暴力革命による共産主義社会の実現を目指す集団であります極左暴力集団によりますテロゲリラは、統計のある昭和47年以降、1161件発生しているところであります。

極左暴力集団は依然としてテロゲリラの実行部隊である非公然組織を有するとともに、組織の維持拡大を目論み、暴力性、党派性を隠して、学生運動や労働運動に取り組んでいるものと承知をいたしております。

極左暴力集団が関与する現場への修学旅行
質問
和田政宗 (参政党)

- 極左暴力集団が関与しているような活動現場に、学校が研修旅行や修学旅行を行うことについて文科省はどう考えるか

答弁
堀野審議官
  • 安全確保への配慮や、教育活動として適切に計画実施することへの十分な留意が必要
  • 事前実地調査による情報確認、業者の信用度調査、政治的活動の禁止や偏った見解の排除などの留意事項を通知し、全国の教育委員会等に確認と見直しを求めている
全文
質問・答弁の全文を表示

一部でも極左暴力集団が関与しているような活動現場に、学校が研修旅行や修学旅行を行うことについて、文科省はどのように考えるのでしょうか。

文部科学省といたしましては、学校における修学旅行等の実施におきまして、今回のような痛ましい事故が発生することのないよう、安全の確保のための配慮や、教育活動として適切に計画実施することへの十分な留意がなされることが必要と考えております。

このため、文部科学省においては、去る4月7日付で通知を発出いたしまして、事前の実地調査など安全に実施するための必要十分な情報をあらかじめ確認すること、また関係業者を利用する際には信用度を十分に調査した上で利用すること、また教育基本法第14条第2項で特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他の政治的活動が禁止されていることや、従来より通知におきまして、特定の事柄を強調しすぎたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど、特定な見方や考え方に偏った取り扱いにより、生徒が主体的に考え判断することを妨げることのないよう留意することについて示しているということを踏まえまして、修学旅行を含む教育活動が適切に行われているかの確認、及び必要な見直しなどを通知において全国の教育委員会や私学担当部局に求めたところでございます。

文部科学省としては、本通知の周知徹底を図りながら、全国の学校現場における修学旅行等の安全確保の徹底を促してまいります。

修学旅行における具体的な安全確保策
質問
和田政宗 (参政党)

- 学校は具体的にどのような対応を行うべきだと考えているか

答弁
堀野審議官
  • 事前の下見を十分に行うこと
  • 運行業者や講師の信頼性、考え方について、旅行会社と協力して事前打ち合わせでしっかり確認し、偏りのない教育が行われるようにすること
全文
質問・答弁の全文を表示

現地に行って下見をしていれば、別の判断になった。

どういうふうに具体的に学校は行うべきだと考えていますでしょうか。

堀野審議官今回の件につきましては、特に事前の下見が十分に行われていないということも明らかでありましたし、それから実際に船を運航していただく方に関しまして、現在調査中ではございますが、学校の教育活動の中で、やはり一定の偏りのない教育をするための打ち合わせというものが本来行われるべきだと思いますけれども、その点についても当該方を信頼していたということで、十分なことが行われていなかったのではないかということだと感じております。

また正式には調査結果としてお示しをしたいと思いますけれども、こういったことをやはり、現地の業者であったり運行をお任せする方、そういった方々の信頼性、こういったものを旅行会社とも協力しながらしっかり確認をしながら、また講師をお願いする方はどういう考え方の方か、しっかり事前打ち合わせで確認をした上で実施をされるべきものだと考えております。

発言全文

井上英孝 (法務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長�長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法務委員長(法

西山尚利 (自由民主党・無所属の会) 11発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

はい。

これより会議を開きます。

裁判所の司法行政、法務行政、及び検察行政、国内一案、人権擁護に関する件について調査を進めます。

この際、お諮りいたします。

各件調査のため、本日、政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官、遠藤剛君ほか11名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。

ご異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

次にお諮りいたします。

本日お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局総務局長、清藤健一君から、出席説明の要求がありますので、これを承認するにご異議ありませんか。

ご異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

質疑の申出がありますので、順次これを許します。

西山尚利君。

質疑者 西山尚利

おはようございます。

自由民主党の西山尚利です。

法務委員会、初の質問の機会をいただきました。

委員長をはじめ、ご関係の皆様に心から感謝申し上げます。

本日は、司法アクセスにおける地域格差という問題意識から、法テラスについて質問いたします。

私は福島県福島市で生まれ育ち、これまで県議会議員の経験も踏まえ、福島県における震災復興、都市部と地方との格差是正などの課題に取り組み、福島県民の声を政治に届けるべく活動をしてまいりました。

人々が日々の暮らしの中で感じる悩みや不安、それらは決して特別なことではなく、家族のこと、住まいのこと、仕事のことなど、ごく身近なところから生ずるものだと実感してまいりました。

福島県はこれまで、様々な困難に、様々な複合災害に直面してきた地域でもあります。

私自身、一人の政治家として、福島県民の皆様の声を聞く中で、法的な問題が生活の再建や将来の選択に大きく影響する場面が少なからずあり、法にアクセスできるかどうかが、その人の人生を中核的な役割を担ってきたのが、日本司法支援センター、いわゆる法テラスであると思います。

本日はこれまで法テラスが果たしてきた役割を確認するとともに、少子高齢化の進行や人口偏在等の我が国の社会状況、構造の変化といった地域が抱える課題を踏まえ、法テラスの支援や体制がどうあるべきかについて、順次質問させていただきます。

法務省では、法テラスの設立から20年を迎え、現在、法テラスの在り方に関する有識者検討会が設置されていると伺っております。

この有識者検討会は、20年間の中で変化してきた社会情勢を踏まえ、改めて法テラスの支援や体制のあり方を見直すべきだという問題意識のもとに設けられたものと承知をいたしております。

まず、こうした有識者検討会を設置した思いとして、法テラスがどのような使命と役割を果たしていくべきとお考えなのか、国民にとっての司法アクセスの将来像も含めて、法務大臣、政務官の考えをお伺いいたします。

福山法務大臣、政務官。

答弁者 福山透

西山議員さんの御質問にお答えをいたします。

法テラスは、今年4月に設立から20年を迎えました。

この間、少子高齢化の進行や、人口等の地域偏在、デジタル技術の進歩等、我が国の社会情勢や国民生活を大きく変化をしております。

さまざまな問題を抱える人々のニーズに沿った包括的支援を提供する上での体制や連携上の課題も見えてきたところであります。

法テラスにおいては、これらの課題を踏まえた上で、財政と体制上の制約がある中で、業務の効率化、支援リソースの適正化等を図るとともに、利用者の利便性を向上させ、すべての人にあまねく司法へのアクセスを確保し、必要とする支援を届けることが重要であると考えております。

委員長 井上英孝

西山尚利君。

質疑者 西山尚利

政務官、ありがとうございます。

すべての人にあまねく司法へのアクセスを確保する、私も大変重要だと思っております。

よろしくお願い申し上げます。

それでは、その有識者検討会についての現在の状況もお尋ねいたします。

有識者検討会はこれまでに何回開催され、どのような論点が議論されてきたのか、今後のスケジュールなども含め、現時点での進捗状況を、法務省政府参考人にお伺いします。

法務省内野大臣官房司法法制部長。

政府参考人 内野正彦

お答え申し上げます。

御指摘いただいたとおり、法テラスの在り方に関する有識者検討会、これは法テラスが設立から20年を迎えたということを経緯といたしまして、これからの法テラスの在り方につきまして、外部有識者の多様な御知見をいただきながら、多角的な検討を行うために設置されたものと理解しております。

本年3月末から現在まで2回の会議を開催をいたしまして、これまでに地域の司法アクセス拡充に関わる地方自治体の担当者、法的ニーズ調査の結果の分析を行った法社会学研究者などからヒアリングを実施した上で、特に今後地域におけるその実情に応じた司法アクセスの拡充充実強化を図るためにどういった検討を行うべきか、地域における司法アクセスといったところなどを、まずは検討提案といたしまして、議論が行われているという状況でございます。

今後の予定といたしましては、本年7月をめどに必要な検討テーマについて一通りの議論を行いまして、それぞれの検討テーマにおける課題を具体的に明らかにし、現時点では本年夏以降に課題の解決に向けた具体的施策に関する検討を進めまして、十分な御議論をいただくことを想定している。

こういうことでございます。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長西山尚利君。

質疑者 西山尚利

西山尚利お答えいただきましたように、地域の実情に応じた司法アクセスの充実、大変重要であると考えております。

次は、有識者検討会で取り扱われる予定のテーマについて質問いたします。

公開されている第1回有識者検討会の資料を見ますと、検討事項の例として挙げられているものは、民事法律扶助などの法テラスによる支援内容そのものに関するテーマもあれば、地方自治体等の関係機関との連携といった法テラスの外側の人たちとの組織運営、マネジメントの観点など、多様な視点、そして専門性から充実した議論を行っていただく必要があると思います。

そしてその上で、ここでの議論を受けて、法務省だけではなく、政府一体となって、地方ともしっかりと連携をして、政策の検討に生かしていくという姿勢が求められます。

そこでどのような方々が委員としてご参加いただいているのか、そして法務省、法テラス以外の関係政策を行う省庁にも議論の内容はしっかり共有されているのか、法務省政府参考人の説明を求めます。

内野部長

政府参考人 内野正彦

お答え申し上げます。

具体的には、肩書も含めまして、詳しくは法務省のホームページで、すでに明らかにしておりますところでありますが、座長は法社会学を専門とされ、法テラス設立10年目の有識者検討会でも委員を務められ、長期的視点で法テラスについて、多様な観点から研究をされてこられました、東京大学名誉教授であります佐藤岩雄氏にお務めいただいているところでございます。

これに、委員といたしましては、ざっと申し上げていきますと、民事手続きに造詣が深い法学者や、総合法律支援の経験豊富な実務家委員、地方自治体の関係者など、地方行政に知見のある有識者、そして利用者の目線ということでございますけれども、消費生活相談の関係者、AI・リーガルテックに知見のある実務家弁護士、報道関係者など、それぞれご参加いただいているところでございます。

その上で有識者検討会には、法テラスに関係する多様な政策に対応するべく、これらの政策についての関係機関、関係省庁等からも多数オブザーバーとして担当者にご参加いただいているところでございます。

引き続き関係機関、関係省庁とも議論状況を共有いたしまして、より一層緊密に連携を図ることとしてまいりたいと考えておるところでございます。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長西山尚利君。

質疑者 西山尚利

西山尚利より一層緊密な連携をお願い申し上げたいと思います。

最後の質問に移ります。

高める議論を行っていただきたいと思います。

その上で、有識者検討会において、法テラスが直面する課題について、

有田芳生 (中道改革連合・無所属) 69発言 ▶ 動画
質疑者 有田芳生

どのような視点から、今後どのような議論が行われることを期待されているのか、法務大臣の考えをお伺いいたします。

平口法務大臣。

答弁者 平口馨久

お答えをいたします。

法テラスには、全ての人にあまねく司法へのアクセスを確保し、必要とする支援を届けるという使命を果たし続けていくことが期待されているものと考えております。

重要であるというふうに承知をいたしております。

そのためにも、幅広い分野からご参加いただいた委員の皆様に、それぞれの専門的知見に基づき、今後の法テラスの在り方について、これまでの枠組みにとらわれない、充実した建設的なご議論をいただくことを期待しているところでございます。

委員長 井上英孝

西山尚利君。

質疑者 西山尚利

大臣、ありがとうございました。

法務行政、共同申請制度も導入されました。

詐欺による被害も後を絶ちません。

また、外国人の方々の相談もこれから増えてくるものと思います。

SNSやAIが著しく発達し、子どもや未成年者、高齢の方々が被害に遭うことも常態化しております。

私自身、少し誰かに話をしただけで、専門の方々に話をしていただけで解決することもたくさんあろうかと思っております。

そういった意味で、いつもそばにいる、隣にいる法テラスを作っていただきたい。

そういう法テラスをこれから目指していただきたい。

そうお願い申し上げまして、質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

次に有田芳生君。

質疑者 有田芳生

おはようございます。

有田芳生です。

今日はいわゆる未解決事件、コールドケースについてお聞きをしたいと思います。

最初に警察庁にお伺いをしたいんですけれども、いわゆる足利事件、菅谷俊和さんが17年半も刑務所に入られていたんだけれども、冤罪無罪であったということが、もう既に明らかになっております。

このケースも含めて、その周辺、足利周辺で連続的に幼女誘拐殺人事件が起きました。

その5つのケースについて、簡単にご説明ください。

警察庁官房審議官。

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

お尋ねの事案でございますけれども、昭和54年から平成8年までに発生した、いわゆる北関東連続幼女誘拐殺人事件及び誘拐容疑事件につきまして、発生順に申し上げますと、福島麻也ちゃん事件につきましては、当時5歳の福島麻也ちゃんが、昭和54年8月3日に栃木県足利市内の神社付近で所在不明となり、同月9日に同市内の渡瀬川河川敷内においてご遺体が発見されたものでございます。

長谷部由美ちゃん事件につきましては、当時5歳の長谷部由美ちゃんが昭和59年11月17日に栃木県足利市内のパチンコ店付近で所在不明となり、昭和61年3月7日に同市内の畑においてご遺体が発見されたものでございます。

大沢智子ちゃん事件につきましては、当時8歳の大沢智子ちゃんが、昭和62年9月15日に群馬県太田市内の公園付近で所在不明となり、翌63年11月27日に同市内の利根川河川敷内においてご遺体が発見されたものになります。

松田真美ちゃん事件につきましては、当時4歳の松田真美ちゃんが、平成2年5月12日に栃木県足利市内のパチンコ店付近で所在不明となり、翌13日、同市内の渡瀬川河川地域内においてご遺体が発見されたものでございます。

横山ゆかりちゃん事件につきましては、当時4歳の横山ゆかりちゃんが平成8年7月7日に群馬県太田市内のパチンコ店付近で所在不明となり、現在も所在不明となっているものでございます。

このうちの横山ゆかりちゃん事件につきましては、群馬県警察において現在も捜査本部を設置して、また警察庁においても特別捜査、捜査共助の対象事件として不審者等に対する捜査を継続しているところでございます。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

今5件についてご説明をいただきましたけれども、そのうち3つが足利市で起きた事件です。

菅谷さんは足利事件で冤罪無罪が明らかになったんですけれども、当時その足利市で起きた3つの事件について犯人ではないかと疑われておりましたよね。

確認したいんですけれども、官房審議官。

政府参考人 遠藤淳

捜査の過程におきまして、そのようなこともあったかと承知しております。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

つまり一連の事件について菅谷さんは疑われていたんだけれども、冤罪であった、無罪であった。

だけど、菅谷さんに何度もお話を伺いましたけれども、自分が冤罪だと晴れたのは嬉しいんだけれども、じゃあ真犯人は捕まっていないじゃないかと、どこかにいるんじゃないかということを今でもおっしゃっている。

この事件ですけれども、足利市の駅を降りると、すぐに織姫山という標高180メートルの小さい山があるんですよ。

そこに登って周りを見渡すと、目の前には渡瀬川が流れている。

今ご説明いただきましたけれども、織姫山から渡瀬川を見て右側を見ると畑がある。

そこで1979年に5歳の女の子がリュックサックの中から遺体として発見された。

その同じ織姫山から渡瀬川の畑から直線で川の向こう200メートルの反対側で、1990年には4歳の女の子が遺体で発見された。

さらに山から左の方を見渡しますと、そこから1984年に、先ほどご説明ありましたけれども、5歳の女の子の遺体が発見された。

渡瀬川から右の方を見ると太田市が見えるんですよね。

太田市では1996年に4歳の女の子がパチンコ屋から誘拐されて、未だ行方不明。

行方不明のゆかりちゃん。

さらにその太田市の近くでも8歳の女の子が誘拐をされて、遺体となって発見された。

現場に行ってみればわかるんだけれども、半径10キロの範囲でこれだけの事件が起きているんですよ。

ここで確認したいんですけど、私は2011年の3月8日、参議院の予算委員会で、当時の国家公安委員長の中野寛生さんに、これは警察は連続事件と見ているのかどうかということを聞きましたら、この5件については連続事件の可能性があるとそういう答弁されましたけれども、間違いありませんね。

政府参考人 遠藤淳

遠藤長官官房審議官、お答えいたします。

ご指摘の国家公安委員会委員長の答弁でございますけれども、この5つの事件につきましては、いずれも幼女を対象とする誘拐容疑、または誘拐殺人といった事案であるということ、それから行方不明になった場所等が近接をしていることもあって、同一犯による犯行の可能性は否定できないと考えているというふうに答弁があったかと思いますが、その点については今も変わっておりません。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

5つの事件、未だ未解決なんだけれども、そのことに対して捜査は続いていると先ほど答弁いただきました。

実は足利事件が起きたときに、菅谷さんが無罪だということが明らかになった事件なんだけれども、遺体が発見される前日、渡瀬川を赤いスカートを履いた女の子の手を引いて、川の方に行った男性が目撃をされていた。

それ、警察庁、確認されてますね。

政府参考人 遠藤淳

遠藤長官官房審議官、お答えいたします。

個別の具体の捜査の詳細、なかなかお答えしがたいところでございますけれども、さまざまな目撃情報もございまして、そういったことも含めてですね、あらゆる可能性を排除せずに捜査を行っているというふうに承知しております。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

その不審な男性については、当時自分のお子さんと一緒に目撃していた、美術の教師をやっていた女性は、そのイラストも非常に詳細に書かれていて、記憶もはっきりしている。

もう一人、男性も目撃をされているんだけれども、その男性の証言によると、その男性の姿というのは、漫画のルパン三世のような表情だったということだった。

目撃者がいる。

その人物に対して、当時県警は、2回にわたって事情聴取をやっていますね。

政府参考人 遠藤淳

遠藤長官官房審議官、お答えいたします。

個別の事件の中の特定の人物につきまして、どういった捜査を行ったかということは、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、容疑性のある人物につきましては、その可能性を排除せずに捜査をするということでございます。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

目撃証言などによって、その不審人物は2回、県警によって事情聴取されたんだけれども、菅谷さんが逮捕されたもんだから、それで終わってしまったんですよ。

だから繰り返しますけれども、菅谷さんあるいは被害者のご家族たちにとっては、誰が真犯人なのかというのは、いまだ悶々とした悲しみの中にいらっしゃる。

だからパチンコ店で姿を消した横山ゆかりちゃんのご両親なんかは、その事件が起きた7月7日になると、今でも泣いてらっしゃるんですよ。

未解決だから。

それは殺害された後の4人の女の子たちについても同じでしょう。

だから本当に真剣に捜査を進めていただけなければいけないんだけれども、菅谷さんの冤罪が晴れたのはDNA鑑定で、鑑定方法と違うSTR法によって、菅谷さんのDNAではなかったということで、冤罪・無罪というふうになったんだけれども、実は、その不審人物について鑑定をした人がいた。

当時、菅谷さんのDNA鑑定も行った筑波大学の、今はもう退職されてますかね、先生ですけれども、鑑定を行った。

そうすると、STR法でその人物のDNAについては、私は参議院の予算委員会でも指摘をしましたけれども、三十数箇所DNAが一致した。

今の詳細なDNA鑑定で言えば、4兆7千億人に一人っていう。

4兆7千億人ですよ。

日本人の人口どころじゃない。

4兆7千億人に1人というDNA鑑定の結果が出たというのは御存じですか。

政府参考人 遠藤淳

遠藤長官官房審議官、お答えいたします。

個別の事件につきましての具体的な中身については、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

5つの連続幼女誘拐殺人事件。

そのうち3件はパチンコ屋で発生している。

そのうち3件は遺体は河川敷で発見されている。

共通点がある。

最初に言いましたように、一望できるところで事件は起きている。

連続幼女誘拐殺人事件。

未だ未解決。

だけど当時不審人物と言われていた。

人に対しては、筑波大学の先生がDNA鑑定をやって、繰り返しますけれども、4兆7千億人に1人という、とんでもない確率で鑑定結果が出ている。

にもかかわらず、捜査というのはその後続いているんですか。

県警の。

遠藤長官官房審議官。

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

県警察の捜査につきまして、ご指摘でございますけれども、群馬県警察におきまして、横山ゆかりちゃん事件の捜査を行っておりまして、その他関連する事件につきましても、横山ゆかりちゃん事件の捜査を中心として、その事案の解明について捜査を進めていると承知しております。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

私は2015年参議院の行政監視委員会でもこの問題質問しました。

そのとき警察庁の方は、横山ゆかりちゃん事件、つまり行方不明事件ですけれども、月に十数件、あるいは数十件の情報が来ているという、そういう答弁がありました。

あれからもう11年経ちますけれども、今、捜査体制、そして情報提供というのはどうなっていますでしょうか。

遠藤長官官房審議官。

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

お尋ねの横山ゆかりちゃん事件につきまして、群馬県警察におきましては、現在も捜査本部を設置いたしまして、ホームページ掲載でありますとか、あるいはチラシ紙の作成、配布等によって情報提供を呼びかけております。

そのほか、警察庁におきましても、特別捜査報奨金の対象事件として不審者等に対する捜査を鋭意継続しているところでございます。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

繰り返しますけれども2011年、私は3月8日に参議院予算委員会で質問しましたけれども、当時、ジャーナリストの清水潔さんがこの問題をずっと取材をされていて、テレビでもDNA鑑定で、不審人物4兆7千億人に1人の30数箇所DNA鑑定が一致したということで、テレビでも発言し、本にも書かれて、今も取材を続けていて、とにかく真犯人を見つけなければいけない。

もうピンポイントで、メモ紙がついているじゃないかという指摘をずっとされている。

警察庁に伺いたいんですけれども、2011年の段階で最高検にこのDNA鑑定の結果が届けられているというのはご存じですか。

遠藤長官官房審議官。

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

個別具体の捜査の具体的な中身につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

差し控えさせていただいてもいいんだけれども、真犯人を捕まえるようなそういう捜査をやっていただきたい。

もう10年以上前に最高検にそういう届出がある。

当然県警にも連絡は行っているはずですよ。

ですからまだ捜査体制続いているわけですから、やはり事実に基づいて引き続き捜査を強めていただきたいということをお願いをいたします。

北関東連続行方不明誘拐殺人事件だけではなく、今日はグリコ・森永事件、そして石破保体事件についてもお聞きをしたいので、引き続いて警察庁にお聞きをしますけれども、私たち昔は取材をしていて、捜査関係者もそうだけれども、116とか114という言い方をしていたわけですけれども、あるいは14、16とか。

捜査陣はそういう呼び方してましたけれども、警察庁の広域重要指定事件というのは、今はないそうなんですけれども、どういう事件だったんでしょうか。

遠藤長官官房審議官。

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

警察庁の指定事件とは、複数の官区警察局の管轄地域で発生している社会的影響の大きい凶悪または特異な事件で、複数の地域にまたがり、組織的に捜査を行う必要があるものとして、警察庁が指定するという事件でございました。

警察庁指定事件につきましては、警察庁が都道府県警察と捜査会議を開催いたしまして、捜査方針を協議するほか、関係都道府県警察以外の都道府県警察に対する捜査協調の指示、関係情報の集約分析等を行うこととしていたところでございます。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

未解決は114、いわゆるグリコ・森永事件と116、石破保体事件、その2つですね。

その2つの事件についてどういう内容だったのか簡単にお話しいただけますでしょうか。

遠藤長官官房審議官。

審議官、もう少し大きい声で答弁いただけますか。

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

お尋ねの警察庁指定事件につきましては、24事件、4事件が指定されまして、このうち、被疑者が検挙に至っていない事件は2事件でございまして、その1つはいわゆるグリコ・森永事件であります。

昭和59年3月に発生した江崎グリコ株式会社社長に対する身代金目的誘拐事件に端を発し、その後森永製菓等大手食品会社を対象に多額の現金が要求されたものであります。

犯人は怪人21面相を名乗り、自らの犯行を誇示するような文書を報道機関等に送付したほか、関東、中部、関西地区の百貨店、スーパーマーケットの菓子売場等に青酸カリが混入した菓子が置かれ、広域にわたる殺人未遂事件が犯行されたものであり、警察庁において、警察庁指定第114号事件に指定し、関係都府県警察において捜査を行いましたが、平成12年2月までにこれら一連の事件について、公訴時効が完成したというものでございます。

もう一つは、いわゆる石破保体事件でありまして、昭和62年1月に朝日新聞東京本社に対する三段銃発砲事件。

同年5月に朝日新聞阪神支局における三段銃使用による同記者殺傷事件。

同年9月に朝日新聞名古屋本社の寮に対する三段銃発砲事件。

昭和63年3月に朝日新聞静岡支局に対する爆破未遂事件。

そして同年8月に東京都港区内の株式会社リクルート元会長宅に対する三段銃発砲事件が発生したことから、これら、いずれも赤包帯を名乗る犯人による一連の事件とみて、警察庁において警察庁指定第116号事件に指定して関係都県警察において捜査を行いましたが、平成15年3月までにこれら全ての事件についての時効が完成したものと承知しております。

委員長 井上英孝

有田芳生君

質疑者 有田芳生

グリコ・森永事件、赤包帯事件、大臣とか委員長の世代だったら思い出されるでしょうけど、今も若い人たちは知らないんですよね。

それはしょうがないことなんだけれども、だけど先ほど問題にしました北関東連続幼女誘拐殺人事件にしても、赤包帯事件にしても、人が死んでるんですよね。

幼女の問題についてはまだ捜査は続いてるんだけれども、法務省に伺いたいんですけれども、赤包帯事件、そしてグリコ・森永事件は時効なんだけれども、時効が止まるケースというのは、どういう場合でしょうか。

法務省佐藤刑事局長。

佐藤刑事局長

政府参考人 佐藤正 own

例えばということでございますけれども、一般論として申し上げますと、刑事訴訟法255条第1項におきましては、犯人が国外にいる場合には、公訴時効はその国外にいる期間、その進行を停止することとされているところでございます。

委員長 井上英孝

有田芳生君

質疑者 有田芳生

赤包帯事件についても、1987年5月3日、憲法記念日に朝日新聞阪神支局が襲われて、目出し帽の男が散弾銃を撃って、当時、小尻智博記者、29歳が殺害をされた、人が死んでいる事件なんですよね。

そういう事件は、その散弾銃を撃った人間を車で逃走させた人物もいましたから、あるいは朝日新聞静岡支局爆破未遂事件についても、全く違ったモンタージュ、似顔絵の男がいますから、これは複数のグループによるものだろうと、私は判断しております。

同時に、グリコ・森永事件についても、捜査当局はもうはっきり確認されていますけれども、されているはずですけれども、リーダーがいて、その下に5人か6人、つまり本当に密な関係の複数グループだという判断を下していらっしゃるはずなんです。

これは当時取材した人たちはもう当たり前のことなので、今日資料をお配りしましたけれども、吉山敏嗣さんという毎日新聞の名物記者で、グリコ・森永事件について、最近の毎日新聞に報道しましたけれども、こうおっしゃっている。

「たとえ時効になっても警察は指紋のデータベースを持っており、照合作業を続けているはずや。

なのに40年以上も一致する指紋が出ないなんてことがあるやろうか」。

指紋の問題が重要なんですよね。

朝日新聞静岡支局爆破未遂事件については、私は当時取材もして、異流指紋が3つあるということは確認しており、週刊文春にも書きましたけれども、これは警察関係者から話を聞いたことを記事にしましたけれども、異流指紋が赤包帯事件にもある。

だけど、前科のある人物とは一致しなかった。

グリコ・森永事件についても「毒入り菓子食べたら死ぬで」というお菓子が置かれた。

そこから指紋も検出されているんだけれども、プロですから御承知のように前科のある人からは指紋がヒットしなかった、一致しなかった。

指紋はあるんですよ。

グリコ・森永にしても赤包帯事件にしても。

じゃあそこで時効になったけれども、海外に犯人の一部が行っている可能性もあることを含めて、いまだ捜査は続けなければいけないと思うんですけれども、ここでお聞きしたいのは、時効になったグリコ・森永事件、あるいは赤包帯事件について、捜査体制というのも、時効になれば一応なくなるんですかね。

どうなんでしょうか。

遠藤官房審議官。

遠藤官房審議官

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

一般論として申し上げますが、時効が完成した事案につきましては、一般的には捜査は終結するというふうに理解しております。

委員長 井上英孝

有田芳生君

質疑者 有田芳生

終結した上で、この人が不審者だというような情報は、どこで受け付けるんでしょうか。

警察庁なんですか、それとも各都道府県警本部なんでしょうか。

遠藤官房審議官

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

一般的に事件に関する情報というものは、一般の方からの情報提供を含めまして、警察業務のあらゆる場面で入手することがございます。

これは捜査を行っている県警以外であっても同様でございまして、ただ最終的には当該事件を捜査している都道府県警察の担当者に集約されるというふうに承知しています。

委員長 井上英孝

有田芳生君

質疑者 有田芳生

そこから、これはかなり重要だなという判断をされた場合には、各都道府県警、例えばグリコ・森永事件だったら兵庫県警、大阪府警、滋賀県警、赤包帯事件についても同じようなことですけれども、そこの都道府県警で判断をして「これは捜査をしなければいけないな」という判断されるんでしょうか。

あるいは「これは重要だな」と思ったときには警察庁にも相談されるんでしょうか。

どういう体制システムになっているんでしょうか。

遠藤官房審議官

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

個別具体的な事件の捜査につきましては、第一的には管轄を有する都道府県警察において行うことになりますので、捜査の方針等につきましては、基本的には当該都道府県警察において判断するものになるとお聞きしております。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

重要事件、特に警察庁重要指定事件に指定された、グリコ・森永事件、赤保体事件について先ほども言いましたけれども、遺留指紋は確実にある。

これは警察当局が私に当時語ったことでもありますから、その遺留指紋というのはどういう形で今も保管されているんでしょうか。

遠藤長官官房審議官。

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

一般論として申し上げますが、遺留指紋、つまり犯人が犯罪現場等に遺留したと認められる指紋につきましては、この記録をデータベースに登録いたしまして、将来的な犯人の割出等に備えて保管をしているところでございます。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

もう一度確認しますけれども、110番や119番のような、世間をあれだけ震撼させた事件については、データベースの指紋を消去するということはないでしょうね。

遠藤長官官房審議官。

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

個別具体的な事件については、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

重要事件について、指紋がデータベースに入っていることを期待したいんですけれども、事件が発生した1980年代に比べて今はより指紋の照合というのは技術が進歩していると思うんですけれども、例えばグリーンレーザー、ハイパースペクトルイメージャー、そして重複指紋を分離して画像化できるシステムができていると聞いていますけれども、それで正しいですか。

遠藤長官官房審議官。

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

まずお尋ねのグリーンレーザーについてですけれども、こちらは指紋成分のアミノ酸でありますとかタンパク質が緑色の光を当てると黄色に蛍光するという性質を利用いたしまして指紋を検出するものでございます。

それぞれを分離して採取できる可能性があるというもとでございます。

これらの資機材を活用して指紋、証文を採取いたしまして、採取した指紋文をデータベースに登録した上で、照合を行っているというところでございます。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

最新鋭の指紋照合システムによって、犯人を特定したケースというのはこれまであるんでしょうか。

遠藤長官官房審議官。

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

個別の活用事例につきましては捜査手法に関わるものであって具体的なお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上でグリーンレーザーにつきましては平成25年に全国都道府県警察に整備されまして、その後の10年以上にわたって、実際の事件捜査でも指紋を検出し、被疑者を特定するなど、効果を上げているところでございます。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

お聞きしたいんですが、一般的な手順としての指紋自動識別システムと、今御説明いただいた最新鋭のものとは、同じものなんですか、それとも段階を踏んで発展したという理解でよろしいんでしょうか。

遠藤長官官房審議官。

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

まず、指紋の自動識別システムといいますのは、被疑者から採取した指証文と、犯罪現場等から採取した指証文、遺留の指証文と、データベースに登録した上で、照合があったときに照合するという、照合の方のシステムになります。

それから先ほど御答弁申し上げましたグリーンレーザーでありますとかハイパースペクトルイメージャーというのは、現場における遺留された指紋を検出するという方の機械、資機材ということになります。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

細かいことですけれども、グリーンレーザーそしてハイパースペクトルイメージャーについてはどのぐらい警察当局に導入されたんでしょうか。

台数っていうのか。

予算確か500万円ぐらいなんですか。

遠藤長官官房審議官。

政府参考人 遠藤淳

お答えいたします。

まずグリーンレーザーにつきましては、平成25年度に全都道府県警察と警察庁に揃っております。

そしてハイパースペクトルイメージャーにつきましては、令和元年度に警察庁の方に整備をして、必要があれば都道府県警察の捜査に活用するという形になっております。

予算につきましては、グリーンレーザーは平成25年度に全体トータルで2.7億円措置いたしまして、ハイパースペクトルイメージャーにつきましては、令和元年度に0.1億円を措置しているところでございます。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

最初にお聞きしましたけれども、足利事件で菅谷さんが冤罪、無罪が明らかになったのもDNA鑑定の手法がものすごく精度が高まった、MCT118からSTRに変わったことによって、これは菅谷さんじゃないぞということが明らかになったわけですけれども、それと同じように今御説明いただきましたけれども、指紋照合についてもかなり

西村智奈美 (中道改革連合・無所属) 56発言 ▶ 動画
質疑者 西村智奈美

制度が高まってきている現状のもとで、五里子森永事件については、これはどことは言いませんけれども、重要な人物についての諮問が、すでに捜査当局に通報が行っているはずだ。

私が気になるのは、北関東連続養生誘拐殺人事件についても、4兆7千億人に1人という、ぴったりの。

法務大臣。

北関東の連続事件のような、何か隠蔽しているんじゃないかと思われるようなことのないような捜査をやっていただきたいんですよね。

そのことをちょっとはっきり、確言していただけませんか。

そんな隠蔽するようなことはないということ。

政府参考人 遠藤官房審議官

遠藤官房審議官、お願いいたします。

最初に先ほど予算の関係でお答弁申し上げたところ、25年度は警察庁以外の都道府県の方ということでございまして、警察庁はそれ以前に措置しておりましたので、訂正いたします。

そして各事件の捜査でございますけれども、御指摘のような隠蔽というようなつもりは当然ございませんし、若干冗長的なことになりますけれども、やはり都道府県警察、警察庁も含めて捜査に従事している者としては、やはり被害があった御家族などとも接することもありまして、何とか事件を解決したいという思いで皆やっておりますので、その点についてはぜひ御理解をいただきたいと。

委員長 井上英孝

有田芳生君。

質疑者 有田芳生

未解決事件について、きっちりと捜査を進めていただきたいということをお願いしまして、時間が来ましたので、質問を終わります。

委員長 井上英孝

次に西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

私は4月15日の党委員会におきまして、新潟県内の地方裁判所、管内ですね、そこにおきまして、簡易裁判所の開廷日の日数を見直す方向なのではないかということについて質問をいたしました。

その際、最高裁からの答弁は、この度確認したところ、新潟県内の簡易裁判所で、柏崎簡易裁判所以外に見直しを具体的に検討しているというところはございませんという答弁がありました。

この答弁は、今も最高裁として維持しているんでしょうか。

政府参考人 清藤総務局長

最高裁判所、清藤総務局長。

お答え申し上げます。

委員御指摘の4月15日の委員会におきまして、新潟県内の簡易裁判所の開廷日の見直しに関する御質問につきまして、私の方でまだ決定している問題はございませんが、新潟地方裁判所において柏崎簡易裁判所の開廷日の日数を見直す方向で準備をしているものと承知していることと、この度確認したところ、新潟県内の簡易裁判所で、柏崎簡易裁判所以外に見直しを具体的に検討しているというところはございませんと答弁いたしました。

その委員会の後、翌日に委員から御指摘をいただきまして、新潟地方裁判所に確認をしましたところ、柏崎簡易裁判所のほか、三条簡易裁判所、長岡簡易裁判所及び高田簡易裁判所におきましても、開廷日の日数を見直すことを具体的に検討しておりまして、令和8年5月1日からの開廷日の日数を見直したということが確認されました。

そのため4月15日の答弁につきましては、お詫びの上でそのように訂正をさせていただきたいと思います。

事実と異なる答弁をしてしまった原因について申し上げますと、開廷の日割につきましては、最高裁判所規則におきまして、各裁判所が毎年あらかじめ定めた上で、庁内の公衆の見やすい場所に掲示することと規定されておりまして、また一般的には裁判所ウェブサイトにおいても公表されているものでもございますけれども、最高裁に報告すべき事項とはされておりません。

また先日もお答えいたしましたとおり、一般的に開廷日の見直しにつきましては、事件数の多寡などの事件動向、事件処理状況等を踏まえて、適正かつ効率的な事務処理体制を確保する見地から不断に見直しをし、各裁判所において決定されるものと承知しておりまして、最高裁としてその全てについて把握しているわけではないところでございます。

新潟県内の簡易裁判所の開廷日の見直しにつきましても、4月15日の時点で最高裁において把握していたものが柏崎簡易裁判所についてのみでございまして、また私どもの確認が不十分であって、新潟県内のほかの簡易裁判所において変更がないものと誤って認識したということが原因でございました。

大変申し訳ございません。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

いくつかまたそれぞれ個別に伺いたいと思うんですけれども、どこの担当者にどういうふうに確認をしたのでしょうか。

私、不思議でならないんですよ。

今、三条、長岡、高田、ここの簡易裁判所も人数が減るということで、それに加えて柏崎、ここの柏崎だけ、4月15日は御答弁になったんですけれども、なぜ柏崎だけ確認ができたのか、教えてください。

政府参考人 清藤総務局長

清藤総務局長。

お答え申し上げます。

まず私といたしましては、4月15日の質疑でお答えするにあたっては、開廷日の見直しの有無について、最高裁の事務総局の担当者らを通じて、新潟地方裁判所に確認をしたものと私が誤って認識しておりまして、この度確認したものと申し上げたのでございますが、その後に委員から御指摘をいただいて改めて確認しましたところ、実際には事務総局の担当者らにおきましては、新潟地方裁判所に改めて確認していなかったというものでございまして、事務総局内部で確認するにとどまっていたものでございまして、確認が不十分でございました。

申し訳ございませんでした。

今、柏崎簡易裁判所についてなぜ把握していたのかというようなご質問があったと思います。

そこについてお答えいたしますが、先ほど申し上げましたように、簡易裁判所を含みます各裁判所における改定の日割の決定といいますのは、各庁各地域の実情、さらには人事的事情も含む総合判断が必要なものでございまして、またこの改定の日割といいますのは、独立性が確保されるべき裁判権の行使と密接に関連しているものでございますので、裁判官の独立に対する配慮がされることが相当と考えておりまして、その地の裁判所における裁判官会議において自律的かつ適切に判断されるべきものと考えております。

最高裁としましては、各裁判所において自律的に判断すべき事柄に関する決定につきましては、その判断を尊重するのが相当だと考えておりまして、そのような事項について最高裁が把握するのは、各裁判所が全国的な影響の度合いなどに鑑みて、最高裁と情報を共有することが適切であると考えて報告などした場合ということになります。

柏崎簡易裁判所の改定日の見直しについてでございますが、令状処理等に係る事務処理体制に変更が生じるものでございまして、対外的な影響も多いということから、新潟地方裁判所において、先ほど申し上げたような観点から、最高裁に報告したものと承知しているところでございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

いや、もう本当に呆れて物が言えないんですけどね。

新潟地裁の方に確認をしないで、事務総局の中でのちょっと横の机の人にどうなんだと聞いただけで、この国会で答弁をした。

嘘の答弁をした。

デタラメの答弁をしたということですよ。

重く受け止めていただきたいと強く申し上げます。

併せて先ほど総務局長は、人事的事情も含む総合的判断だということで、各地域の裁判官会議がそれぞれ自律的に判断をしているというふうにおっしゃいました。

だけれどもそれって本当のところ深掘りしていったら、やっぱり裁判所、最高裁の方から人手が減らされていると。

減らされているからだと、しょうがないんだと、最高裁がそう言っているからしょうがないんだと、いうふうにおっしゃる方がいる。

私、先ほど九藤さんが、人事的事情も含む総合的判断と御答弁の中でおっしゃったのは、本当におそらくそれだなと思ったんですけれども、やはりこの改定日が減らされているというのは、地域での裁判官が減らされているということが、これが理由なんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがですか。

政府参考人 清藤総務局長

清藤総務局長。

お答えいたします。

改定日などにつきまして、一般論をまず申し上げますと、ある都道府県などにおきまして、全体として裁判所の適正かつ効率的な事務処理体制を不断に見直して確保するという際には、事件数の高などの事件動向や事件処理状況のほか、実際に裁判に当たる各裁判官などの健康面など、人事的な考慮要素も含めた諸事情を総合的に考慮して判断しているものでございますが、その中にはもちろん人数の増減ということも一つの考慮要素に含まれるものでございますし、そのほかの点も含めて総合判断しているというところでございます。

そしてその新潟県内について、簡易裁判所の改定日の見直しにつきましても、新潟地方裁判所において、事件数の動向や事件処理状況などに加えまして、新潟地裁管内の簡易裁判所において、簡易裁判所判事の定年退官に伴って、令和8年度には1名減少するといった事情も踏まえまして、総合的に判断されたものと承知しております。

いずれにしましても、先日も御説明しましたように、新潟地方裁判所管内全体の適正かつ効率的な事務処理体制を確保するという見地から検討しまして、事件動向などから見まして、改定日数を減らしても、事件処理には支障がないものと判断したものと承知しております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

最高裁からすれば、各地域の裁判官会議で、自律的に判断をしてもらっています、ということだと思うんですけれども、実際、何で減らされて、改定日が減っているか。

やはり平成27年と令和7年、同じ月で比べると、これはやはり通知が出ていますね、最高裁の方から。

実際に減らされているんですよね。

新潟県内で言いますと、簡易裁判所の裁判官、定員が平成27年のときは10人だったのが、令和7年には7人に減らしますということであるんですよ、実際に。

件数の多化、それはあるかもしれません。

だけれども、地方での司法サービスを維持するというのは、先ほど自民党の方も法テラスのことで質問されていましたけれども、やはり身近なところで司法サービスが受けられるというのは、これはやはり人権保障のまずスタートラインだというふうに私は思うんですよね。

大臣ね、こんなふうにですね、やはり裁判官が減っているということで、地方の司法基盤が私はやはりだんだん足場の砂がどうも欠けているように思えてならないんですよ。

支部の統合のときからもそうでした。

統合しても従来からのサービスは受けられるという話だったはずなのに、だんだん遠くまで行かなくちゃいけなくなったといったようなことですと、本当に地方の基盤というのは大丈夫なのかというふうに思うんですけれども、大臣、ここはちゃんとリーダーシップをとっていただいて、なんとかこの基盤の崩れに歯止めをかけていただきたいと思いますけど、どうでしょうか。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣。

お答えをいたします。

まず一般論として、地域を問わず、全国において、司法へのアクセスが確保されるようにする上では、司法権を担う裁判所において、充実した人的体制が構築されることが重要であると認識しております。

裁判所の人的な体制整備のあり方については、事件の動向等、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえて、まずは最高裁において必要な検討がなされるべきだと考えております。

法務省といたしましては、法律を所管する立場から、最高裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

最高裁に判断を委ねたいということでした。

最高裁の方としてはいかがでしょうか。

政府参考人 清藤総務局長

清富士総務局長。

お答えいたします。

人的な体制につきましては、今後も引き続き必要な体制の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。

このたびの改定日の見直しについて、直ちに司法サービスが低下するというか、裁判所の事務所に影響があるというものとは考えていないところではございますけれども、今後とも体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

直ちに影響が出ちゃ困るんです、それは。

当たり前のことを御答弁になっただけで、今後これ以上基盤が崩れないようにお願いをしたいということを強く申し上げておきます。

次の質問に移ります。

在留資格の経営管理についてであります。

この間、何度も通告しておりながら、今日やっと質問に。

政府参考人 内藤次長

出入国在留管理庁内藤次長。

お答え申し上げます。

在留資格「経営・管理」は、我が国の経済社会の活性化に資する外国人を受け入れるための、専門的・技術的分野の在留資格の一つとして位置づけられております。

その上で、受け入れられた外国人の企業経営活動を通じて、委員御指摘の点も含め、様々な効果が期待されるところでございますが、例えば、我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進等により我が国の経済社会の活性化に貢献していただくことが期待される在留資格であると、このように考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

さまざまな効果が期待できるということでありました。

例えば地元それぞれの地域でエスニック料理の店なんかを経営している方もいらっしゃると思うんですね。

在留資格でこの経営管理という方で入ってこられる大臣は、例えばお地元で、外国の方が経営するエスニック料理の店などに行かれたことはありますか。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣。

エスニック料理というので、外国人が経営される料理を食べることはあります。

特にネパール。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

大臣も召し上がっておられるということで、ちょっと親近感が湧きました。

それで実は経営管理の認可基準なんですけれども、昨年の10月にこれが大幅に変更となっております。

いろいろな要件、基準があるんですけれども、その中で資本金について、それまでは500万円だったものが、3000万円に引き上げられました。

これはどういう経過を経て変更されるのか。

政府参考人 内藤次長

お答え申し上げます。

お尋ねの点につきましては、令和7年10月に行った在留資格「経営・管理」の許可基準の見直しについてでございますが、令和7年8月20日に、出入国在留管理政策懇談会を開催し、幅広い観点から有識者の御意見を伺ったところでございます。

さらに、令和7年8月26日から9月24日までの30日間、パブリックコメントを実施し、在留資格「経営・管理」で在留する方を含めまして、数多くの方から合計702件の様々な御意見をいただいております。

出入国在留管理庁におきましては、これらの御意見も踏まえて、改正省令を策定したものでございます。

以上でございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

今の答弁を確認したいんですけれども、8月20日の出入国在留政策懇談会で議論を行って、8月26日からパブコメを開始したというふうに御答弁されましたか。

そのときのパブコメにかけた案というのは、それはどういうものなんでしょうか。

政府参考人 内藤次長

突然のお尋ねですね。

もしかしたら微細な違いはございますかもしれませんけれども、基本的に現在行われている省令案でございます。

西村智奈美君。

それから、すいません。

追加でございますが、先ほどの答弁、訂正がございまして、平成7年10月に行った在留資格経営管理の許可基準の見直しと先ほど答弁したらしいんですけれども、正確には令和7年10月でございますね。

大変恐縮でございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

出入国在留管理政策懇談会というのは、大臣の私的な懇談会というか勉強会であるというふうに事前にお聞かせをいただいているんですけれども、この中で私も議事録を拝読したんですが、16人の委員の方がいらっしゃるんですよね。

座長を含めて。

13のうち13人が出席をしていらして、資本金についてだけちょっと問いますけれども、資本金を500万円から3000万円に引き上げることについて、明確に賛成だとおっしゃったのは、私が理解しているところお一人。

後の委員の方々は、慎重意見だったというふうに思うんですけれども、間違いないでしょうか。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

御指摘の令和7年8月20日に行われました出入国在留管理政策懇談会におきましては、出席された有識者13人の方から幅広い観点から御意見を伺ったところでございます。

委員の御意見は必ずしも端的に賛成または慎重と述べられたものではなく、またそのようなものを求めたものでもなく、資本金額の引上げの必要性について理解を示された上で、引上げることに伴うリスク等にかかる意見を述べられました。

委員長 井上英孝

西村智奈美君

質疑者 西村智奈美

私はその場にはいませんでしたからね。

場がどういう雰囲気だったかというのは、議事録を見ただけでは、もしかしたらわからないのかもしれません。

だけど私が議事録を読んだ限りでは、明確に自分は賛成だとおっしゃっているのは、お一人だったというふうに、私は読みました。

20日にこの懇談会が開かれて26日には既に資本金3000万円という案を示してパブコメにかけているわけですよね。

僕はちょっとあまりに短期間過ぎはしないかなと。

つまり懇談会の最後の方で座長の方からもいろいろな調査。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

先ほどですね、パブリックコメントにかけたものがどのような案だったかということで、資本金額とは若干違うんですけれども、先生ご承知のとおり、日本語要件というのが今回かかっているんですけれども、パブコメントのときにはそれはなかったということを、ちょっと補足説明させていただきます。

その上でですね、3000万円の趣旨でございますけれども、在留資格「経営・管理」につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進など、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されているところでございます。

このような観点を踏まえまして、許可基準の一つである資本金等の額につきましては、事業の安定性や日本経済に資する事業の規模という観点から、法人企業の経営実態に関する統計、これ国税庁の会社標本調査、令和5年度のものでございますが、において、法人の資本金階級別で、欠損法人よりも利益法人が多くなるのは、2000万円超、5000万円以下の階級であること、諸外国の同様の制度における要件等を参考として検討し、資本金等の額を3000万円以上とすることが適当と判断したものでございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君

質疑者 西村智奈美

日本国内では、2000万円超が1つの基準となるということの答弁ですかね。

今の参考にした数字として。

総務省に伺うんですけれども、日本国内で資本金3000万円以上は、どのくらいの比率になるんでしょうか。

政府参考人 総務省統計局統計調査部長

総務省統計局統計調査部長。

お答えいたします。

総務省統計局が行いました令和6年経済センサス基礎調査の結果によりますと、令和6年6月1日現在で会社企業全体に占めますお尋ねの資本金3000万円以上の会社企業の割合は8.7%となってございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君

質疑者 西村智奈美

ごめんなさい。

ちょっと総務省に追加ですいません。

もう1件。

先ほど、出入国在留管理庁の方から、利益率が要は黒になるというところが、2000万円超が目安だというふうな答弁があったんですけど、そういったデータはとってられますか。

政府参考人 総務省統計局統計調査部長

総務省統計局統計調査部長。

お答えいたします。

本日は通告いただいてございませんので、把握してございません。

承知してございません。

委員長 井上英孝

西村智奈美君

質疑者 西村智奈美

通告していなかったので申し訳ないんですけれども、今ちょっと2000万円超という新しい数字も出てきましてですね、なんかすごく。

井上英孝委員長。

過半数以上あるとかって言うんだったら、あ、そうかって。

なんとなく感覚としては分かるところはあるんだけれども、なんか、やっぱりなんて言うんですかね、こういった急激な資本金の引き上げっていうことが、ある意味やっぱり日本社会としての、ちょっとおかしなメッセージとして、私は伝わってしまう危険性が、あるんじゃないかなというふうに思うんですよね。

今回、基準を変更した場合に、それはそれでいろいろな影響があると思いますけれども、一体その改正後の基準で、どれだけの人たちが、この3000万円、日本語とかいろいろありますけど、ちょっとそこはとりあえず置いておくとして、資本金3000万円という基準を大体どのくらいの企業が満たすということになるのか、「経営・管理」の人が満たすということになるのか、また変更した場合の影響についてはどの程度考慮されたのか答弁をください。

政府参考人 内藤次長

内藤次長。

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁におきましては、在留資格「経営・管理」の許可基準の見直しを検討する中で、令和6年末における同在留資格で在留中の者、41,615人を対象に調査を行ったものでございます。

もっとも当該調査は、対象者の直近の申請書に記載された内容をもとに、把握できる範囲において実施しているものである。

こういうふうな一定の限界があるということは、御理解いただきたいと思うんですけれども、それを前提としてお答えさせていただきますと、当庁として把握できたもののうち、資本金の額が3000万円以上であったものは、約4%であったものでございます。

影響の方も当局の方で。

わかりました。

はい。

変更した場合の影響を考慮したかとのお尋ねにつきましてでございますが、在留資格「経営・管理」の許可基準の見直しに当たっては、出入国在留管理政策懇談会において御議論いただいたほか、パブリックコメントを実施し、様々な意見を踏まえて基準を見直したところでございます。

十分に配慮されるべきであるとの御意見もあったところでございます。

先ほど申し上げた点等々も含めて、このような御意見も踏まえまして、改正前から在留資格「経営・管理」で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしたものでございます。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

この議論のきっかけは、ペーパーカンパニーですとか、名義貸し、こういったものがいわゆる不法就労の隠れ蓑になっているのではないかという疑いがあったからだというふうに聞いております。

大臣の諮問会議、諮問会議ではない、勉強会のこの出入国在留管理政策懇談会の中でも、やはり実態調査なんじゃないですかということは、多くの委員の方が言っておられるんですよね。

いろいろな国の例も引きながら、例えば韓国なんかでは、やはり最初の設立時というのは、実態調査って難しいと。

だけれども、例えば更新するときに、実態調査と税務確認をやるというようなことを厳格化したんだということ。

それから、入国審査官がもっと出ていって、実態調査、実地調査を行うべきではないかというふうな話もありましたけれども、これについては、こういうふうにやったらどうでしょうかね。

政府参考人 内藤次長

内藤次長、お答え申し上げます。

出入国在留管理庁としても、委員御指摘の実態調査及び社会保険料の履行状況の確認については、在留資格を適正に運用するために重要なものと考えておりまして、令和7年10月の在留資格「経営・管理」の許可基準の見直しに合わせて、強化を図っているところでございます。

具体的には在留審査におきまして、事業の実態に疑義がある場合には、可能な限り実態調査を行って、実態の把握に努めているところでございます。

また在留期間更新許可申請において、上場企業等、一定の事業規模のある所属機関を除き、事業所としての社会保険料の支払い義務の履行状況に関する書類の提出、これを新たに設けることとしまして、厳格な審査を行っているところでございます。

出入国在留管理庁においては、引き続き、もちろん体制面での問題もございますが、実態調査の実施に努めるとともに、社会保険料の支払い義務の履行状況の確認を徹底し、適正な在留管理に努めてまいりたい。

このように考えております。

委員長 井上英孝

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

今大臣もお答えになったようなエスニック料理の店がなくなるんじゃないかという心配があるわけなんですよ。

ぜひこれ私の方からも見直していただきたいということを強く要請して、この質問は終わりにしたいと思います。

最後に4月30日にまた御本人が記者会見を行いました。

大阪地検トップの検事正が在任中に部下の検事に対して性的暴行を加えた疑い、準強制性交罪で逮捕起訴された事件について伺いたいと思います。

言ってみれば疑惑、こういったものがまた出てきました。

例のフロッピーディスクの改ざん事件ですね。

これでフロッピーディスクが改ざんされただけではなくて、これが隠蔽されたというのが、もう20年ぐらい前になりますでしょうか。

あのときに、やはり検察の隠蔽的体質だというふうに、いろいろな方面から表現をされておりましたし、またあのときは裁判所の方も、結構強い形で判示されていたと思います。

特捜部の一審をかけた事件の後半の遂行や検察組織を守るために隠蔽をしたというふうに、これは判示されておりますし、また検察庁による犯罪や不正行為には厳正に捜査・調査する義務があるんだということも、この判決の中で示されているというふうに私は承知しております。

今回大阪地検の検事正のですね、この疑い、今、公判中だと聞いていますけれども、裁判がもう長いこと、公判が開かれていないということも、ちょっと異例だというふうには聞いていますけれども、実際に性的暴行を受けた、加えられたというふうに提訴している女性がいろいろなことを言われているんですけれども、まず警察庁や法務省で違法行為やハラスメントがあった場合の相談窓口として内部と外部にどういったものが存在しているのか、これまでの通報件数や対応状況について答弁をください。

政府参考人 佐藤紀刑事局長

法務省佐藤紀刑事局長。

お答えいたします。

職員からのハラスメントに関する苦情相談に対応するため、法務省におきましては、各組織ごとに相談員を設置しているところでございます。

まず検察当局におきましては、各地検に加えまして、高検・最高検にも広く相談員を設置しているほか、人事院、法務省大臣官房人事課、法務省刑事局などにも相談窓口があることを職員に対して周知するなど、ハラスメントの有無を把握できるように努めているところでございます。

お尋ねの通報件数については、

委員長 井上英孝

井上英孝委員長西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

西村智奈美ハラスメントや違法行為というところまでは今答弁しませんでした。

私は違法行為があったときの通報などについてはどうなっていますかということも含めて聞いたんですけど、それについてあえて答弁しなかったんでしょうかね。

もういいです。

それで今回、この提訴している女性が2回にわたって非常につらいPTSDに苦しみながらも、最近でいうと3月の2日と、また連休中の4月の30日に記者会見を行っていまして、自分の件も含めてだと思うんですが、独立した第三者委員会をつくって調べてくれというふうに求めた。

これは記事にもなっております。

概要部分だけでもいいので、こういった女性からの要望書、これ出ていると会見でも述べてられます。

3月の2日に大臣と、それから検察署ですね。

そこに宛てて要望書を出しているというふうに聞いていますけれども、どういう内容なのか、ちょっと明らかにしてもらえませんか。

政府参考人 佐藤紀刑事局長

佐藤刑事局長お答えいたします。

ご指摘の要望書は、特定個人の要望等が記載されたものでございまして、その具体的内容を明らかにすることは差し控えるべきものであると考えておりますが、当該女性が自ら公にしている内容もあることに鑑みまして、その一部について概略をお答えしますと、当該女性に、お答えが困難でありますけれども、検察当局におきましては、令和7年5月、次長検事名によりハラスメントの防止等に係る取組を徹底するように指示があり、これを受けて本年度には全職員を対象としたハラスメント調査を実施。

金村龍那 (日本維新の会) 13発言 ▶ 動画
委員長 井上英孝

民主党に資する予定であると承知しているところでございます。

引き続きハラスメントの撲滅及び職務環境の改善に向けた更なる的確な方策について、十分な検討及び具体的取組を行っているものと承知しているところでございます。

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

今の答弁、私はやはり一部、納得できない部分があります。

相当多岐にわたる要望があった。

何かちょっとですね、揶揄してませんか。

私にはそういうふうに聞こえるんだけれども。

検察内部からこういうことがあったんじゃないですかっていう申し出なんですよ。

もうちょっと真剣に受けてもらいたい。

フロッピーディスクの改ざんがあって、それも隠蔽してっていう組織の中でですね、また今回検察内部の組織の問題だというふうにこれ言われてるわけですよ。

同じなんです。

やっぱり変わってない。

私、ちょっとそういうふうに思えてなりません。

ちょっともうそろそろ時間なんですけれども、大臣、これ大臣宛ての要望書だったということなんですが、受け取ってられますよね。

ご覧になってられますよね。

受け取ってどういうふうに思いましたか。

答弁者 平口快正

平口法務大臣、ご指摘の文書については受け取っておりますし、詳細に読みました。

議論が多岐にわたるんですが、その中でやはりプライバシーに関する部分が相当数あるものですから、私がここで答弁することは差し控えたいと思います。

西村智奈美君。

質疑者 西村智奈美

一般社会であれば組織の中で例えばトップが関わるような問題が起きたときには、大体独立した第三者委員会をつくってそこで調査するんですよ。

そうでないと内部で例えばハラスメントの対応といったって、それはできるもんじゃありません。

ぜひこれは大臣のリーダーシップ、今こそ必要なときだと思いますのでよろしくお願いします。

最新法の改正も大臣のリーダーシップが本当に今大事だと思いますので、ぜひここで力を発揮していただきたい。

強く要望して終わります。

次に金村龍那君。

金村龍那君。

質疑者 金村龍那

維新の金村です。

ちょっと声がですね、連休中頑張りすぎたもんですから、大変お恥ずかしい声でお聞き苦しいですが、ぜひお付き合いいただきたいと思います。

今日はですね、再犯防止、それから受刑者の高齢化について質問させていただきます。

いわゆる受刑者の年齢別構成比、さらには罪名別構成比を見ると、特に女性がですね、高齢者の受刑者が多いというのが割合で出ています。

加えて、65歳以上の窃盗の受刑者、刑務所に入っている人が、男性だと56%、女性だと188%。

これ、窃盗もいろいろ中身はありますが、私はこの窃盗を繰り返している、再犯率が高いものだと想定しています。

その中で、この窃盗に対する再犯の取り組みについて、教えていただきたいと思います。

法務省、日笠矯正局長。

政府参考人 日笠誠

お答えいたします。

委員ご指摘のとおり、高齢の出所受刑者の再入率は比較的高いポイントを示しております。

また、窃盗事犯につきましては、高齢受刑者に限らず、全受刑者の2年以内再入率は約20%、3年以内再入率は約30%ということで高くなっております。

そのため、窃盗事犯者に対する指導、支援は重要であるというふうに考えております。

窃盗事犯者が抱える問題は多種多様でありまして、各刑事施設におきましては、これまでもその特性や犯罪態様等に応じまして、職業訓練、改善指導、社会復帰支援など必要な指導等を行ってきたところであります。

また、窃盗事犯者の中には、社会内で頼るべき存在がなく、困窮孤立した状態に陥った結果、犯罪を繰り返していることを特徴とするグループが認められますことから、こうした類型に該当する受刑者を対象とする困窮孤立対策のためのプログラム、これコネクトプログラムと呼んでおりますけれども、これを新たに作成いたしまして、本年度から実施しているところであります。

このプログラムは、出所後、社会内において困窮孤立し、窃盗を中心とした再犯に至る恐れが認められる受刑者に対しまして、地域の一員として、社会と健全なつながりを保つために必要な能力を身につけさせるとともに、出所後、必要に応じて支援を求めることができる機関等についての知識などを習得させるものとなっております。

引き続き、窃盗事犯者への指導等を適切に行って、再犯防止に取り組んでまいります。

金村龍那君。

質疑者 金村龍那

ありがとうございます。

再犯率はやっぱり高いんですよね、窃盗はとにかく。

そういう意味では、しっかり刑務所内で教育を提供していただきたいなと思う一方で、高齢者の皆さんが社会に出てですね、実際に、なんていうのかな、こう、再犯、また罪を犯さずに、しっかりと社会復帰していこうと思うと、それはそれで、高齢者であれば就労が難しい問題とか、さまざまな問題があると思うんですね。

そういう意味では、この高齢者に対する支援というものが、どういうものが適切なのかというのは、もう今一度考えていきたいと思います。

その上で、昨年6月より、拘禁刑が施行されました。

これはこれまでの懲役と禁錮を廃止して、個々の受刑者の特性に応じて、改善、矯正、再犯防止のために必要な作業を行わせ、また必要な指導を行うことが可能になったとあります。

当時の資料にポイントとして、受刑者の必要性に応じた作業の実施、作業と指導を柔軟かつ適切に組み合わせた処遇、作業を含む受刑生活への動機づけの強化とあります。

これまでの作業を刑罰の目的から改善更生、社会復帰支援のための手段と位置づけたことがよく理解できます。

私はこれいいきっかけになると思います。

その上で、この高齢福祉課程というものが新たに創設されたと思います。

令和7年12月10日現在で1757名の受刑者、全受刑者の構成比率のうち5.4%がこの課程に所属していると思うんですが、この取組、今どのような取組をなさっているのか、ご披露いただきたいと思います。

日笠矯正局長。

政府参考人 日笠誠

お答えいたします。

昨年6月1日に抗菌刑が導入されて以降、刑事施設におきましては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに、24種類の矯正処遇課程を設けて運用をしております。

高齢受刑者の中には、認知機能や身体機能に低下が認められ、出所後の自立した社会生活に支障が生じる恐れがあるものも少なくありません。

そのため、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しましては、矯正処遇課程の一つである高齢福祉課程を指定した上で、高齢等の自己の特性を理解させるとともに、社会生活に必要となる心身の健康保持を行わせること。

また、個々の状況に応じた支援の必要性を理解させ、各種支援の利用を含めた出所後の社会生活を考えさせることを、矯正処遇の主たる目標として、個々の特性に応じたきめ細かな矯正処遇や、円滑な社会復帰支援を行っております。

例えば、認知機能や身体機能を維持・向上させる機能向上作業のほか、社会復帰準備指導プログラムを実施しておりまして、このプログラムにおきましては、社会福祉制度に関する知識、その他の社会適応に必要な基礎的な知識や能力を身につけさせるとともに、出所後、必要に応じて福祉的な支援を受けながら、地域社会の一員として健全な社会生活を送るための動機づけを高めさせるなどの指導を行っているところでございます。

金村龍那君。

質疑者 金村龍那

これちょっと質問に入れてなかったんですが、矯正局長の中で、例えば高齢者の方が出所して、再犯を犯して、また戻ってくると。

その中に、要は社会において、例えば、生活保護を受給する方も中にはいるでしょうし、なかなか定職に就けない方もたくさんいる。

そういう意味では、泣く泣く罪を犯してしまうというような割合は、統計的に見たときにどのぐらいいると思いますか。

統計を長く見てきた中で、どういう印象をお持ちなのか、お答えいただければ。

政府参考人 日笠誠

お答えいたします。

正確な数字というものがちょっと持ち合わせておりませんのであれなんですけれども、おそらく先ほどお答え申し上げましたように、やはり困窮孤立というところの問題というのがすごく大きくて、高齢者につきましてはやはりそういった社会にかえっても、その居場所とか、それから当然経済的な問題もありますし、そういった意味でやはりその社会になかなか居づらいというような人が一定数いるだろうなという感覚は持っております。

金村龍那君。

質疑者 金村龍那

やはり高齢福祉課程というものが必要となっている現状、プラス受刑者の中でも高齢者の高止まりが近年続いているという中で、福祉的支援が必要な受刑者が高止まりしている現状の中で、刑務官もそういう知識が必要とされている。

それそのものどうなのかというのはもちろん議論あるんですけれども、そういう状態が続いているという中で、この専門家の配置、この専門家の配置というのは今現状どういう状況なんですか。

政府参考人 日笠誠

お答え申し上げます。

例えば高齢受刑者に対する福祉的支援を行う専門家、この1つであります作業療法士でございますけれども、これにつきましては令和8年度、全国の刑事施設で25名が配置されておりまして、機能向上作業などに関与しております。

この作業療法士が関与している機能向上作業と申しますのは、認知機能や身体機能に低下が認められ、また受刑期間中にこれらの機能が低下するなどして、出所後の自立した社会生活に支障が生じる恐れがあるものに対し、作業療法士による定期的な助言や指導を行って、認知機能や身体機能の維持・向上を図るものであります。

具体的な内容といたしましては、手や指の動作性を高め、脳の活性化を図るため、折り鶴、ちぎり絵など、認知機能や身体機能のレベルに合わせた作業を反復させております。

また、定期的に作業の成果の評価テストを行って、その結果に基づいて、作業療法士が必要な助言指導を行って、認知機能等の向上を図っているところでございます。

質疑者 金村龍那

金村龍那君。

社会的コストを考えたときに法務委員会。

そこのあべこべにならないようにそこは気をつけていただきたいなというふうに認識しています。

その上で出所時に社会的支援が必要な人、先ほど言ってますけれども、これ刑務所や法務省での

井戸まさえ (国民民主党・無所属クラブ) 32発言 ▶ 動画
質疑者 井戸まさえ

井戸のやれる役割と、実際社会に出た後は、自治体だったりがサービスを担うことになると思うんですけれども、出所時にどういった社会的支援をしているのか、教えてください。

政府参考人 氷笠

氷笠矯正局長、お答え申し上げます。

刑事施設におきましては、高齢等により出所後の支援の必要性が認められるものにつきましては、刑執行開始時、最初の段階から、福祉の専門性を有する職員等が、福祉的支援のニーズ等に関するアセスメントを行っております。

その上で、福祉的な支援として、例えば、社会福祉等の資格を有する福祉専門官をはじめとする職員による、出所後の社会福祉制度の利用などに関する相談助言の実施、出所後、円滑に福祉サービスを受けられるようにするための障害者手帳の取得に向けた支援、出所後の福祉的支援の必要性の理解や、障害受容が難しい受刑者もおりますので、こうした受刑者に対する福祉サービスを受けることへの動機づけを高めるための支援などの取組を実施しております。

さらに、高齢等により、矯正施設出所後の自立が困難と認められる者に対しては、関係機関と緊密な連携を図りながら、釈放後の福祉サービスを調整する特別調整等の福祉的支援も行っているところであります。

刑事施設内における処遇を社会内の関係機関へと切れ目なくつなげていけるように、連携を強化して、再犯の防止に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

委員長 井上英孝

金村龍那君。

質疑者 金村龍那

やはり罪を犯せば当然そこには被害者がいるという意味では、再犯防止は徹底しなければならないというのがまず大前提の中で、再犯防止の対象年齢は若い人に対しては再起をしっかり図っていく。

一方で高齢者の皆さんには、孤立や困窮をしっかり回避する。

そういった支援があって、初めて再犯防止につながると思いますので、国を挙げての取組に期待したいと思います。

質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 井上英孝

次に井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

国民民主党の井戸まさえです。

本日はまず、無戸籍を例に、法務省の広報のあり方について伺います。

皆様には配付の資料がありますので、それをご覧いただきながら、お聞きをいただきたいと思います。

法務省は、無戸籍問題の解消に向けた啓発活動の一環として、アニメ「秘密結社鷹の爪」とコラボレーションして、昔話「一寸法師」を舞台にした啓発動画を制作公開しています。

公開は2023年3月、本編約5分に加えて、約30秒と約15秒のダイジェスト版も制作をされています。

この動画では一寸法師の妻春姫が再婚であり、その娘千姫が無戸籍であるという設定が用いられています。

まずこの動画ですが、どのような政策目的、どのようなターゲットを想定して作成されたのでしょうか。

その意図、目的をお伺いをいたします。

法務省松井民事局長。

政府参考人 松井

お答え申し上げます。

御指摘の動画は、約5分弱、無戸籍問題や相談窓口について、丁寧に御説明をするものでございますが、無戸籍者御本人や、その関係者だけでなく、広く一般の方にとっても分かりやすく、かつ興味を引く動画形式によって、広報活動を実施することによって、より多くの国民に把握、理解してもらうことを目的として、制作したものでございます。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

この設定ですよね。

千姫といえば誰もが徳川と豊臣の政争に翻弄された歴史上の女性として広く知られた名前であること、これは理解すると思うんですね。

無戸籍状態にある当事者の多くというのは、制度の狭間で、本人に非などないまま、戸籍を持てないうちにいる方々であり、その境遇を翻弄される姫のイメージと、自然に重なるようにして、覆面をした一寸法師、お父に、コミカルな昔話パロディとして描く本動画の設定について、無戸籍当事者及びその支援者から、自身の境遇が娯楽的にパロディにされている等の強い懸念が届いています。

しかも一寸法師と春姫の婚姻が遅れた理由、皆様に配布をしたその資料にもありますけれども、一寸法師が鬼退治に行っていたので婚姻届を出せなかったなどという。

法務省は本動画、これ今皆さんに渡しているのは、そこから撮った絵なんですけど、これ動画ぜひですね、終わったら見ていただきたいと思うんです。

この本動画の企画制作の際に、こうした表現が当事者の尊厳を損なう可能性について、いかなる検討を行ったのでしょうか。

当然法務省が内容については専門ですから、作ったのだと思うのですが、なぜこんな内容になったのか、私はそこに強い問題意識を持っています。

そもそも本動画の制作や公開にあたり、無戸籍当事者や母、家族、支援団体などに対するヒアリングを行いましたか。

お答えください。

松井民事局長。

政府参考人 松井

お答え申し上げます。

ご指摘の動画は、法務省民事局において、入札をした業者からの動画作成の提案に対し、内容のわかりやすさ、視聴した人に不快又は嫌悪の情を催させないものであること、視聴者の興味を引く内容であること等の観点から評価を行い、さらに落札後においても落札業者との間で内容の適切さ、わかりやすさ等の観点から検討を重ねて作成したものでございます。

この動画の制作や公開にあたって、当局において、無戸籍の方々などからのヒアリングは実施しておりませんが、仮にヒアリングを行うこととする場合には、公平にその対象者を選定することができるかなど困難な点もございまして、この動画の制作時において、ヒアリングを実施しなかったことが不適切だったとは考えておりません。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)この内容について、法務省がある意味オーソライズをして公開をしていたことに、大変強い衝撃を私は当事者の一人として受けました。

先般、私が無戸籍者数の統計データの公開について質問した際に、民主局長は無戸籍者の心情への配慮を踏まえて判断をする必要があるため、慎重な検討が必要とおっしゃったんですよね。

今回私がなぜこの問題を取り上げたかというと、まさにここの心情への配慮なんです。

担当者からも直接、当事者の心情に配慮するために公開が難しいと、そのデータについてのことを説明を受けましたけれども、当事者や支援団体にヒアリングをせずに、当事者向けのガイド的な啓発動画を作っていた。

当事者への心情の配慮を理由に、客観的な統計データなどの資料の情報公開にはものすごい慎重である一方で、当事者に向けたこうした表現については、意見などを聴取をしていない。

これが法務省の人権啓発の実態であること、もう本当にただただ残念であります。

さらに伺います。

この動画の制作費は、おいくらだったのでしょうか。

松井民主局長

政府参考人 松井

お答え申し上げます。

ご指摘の動画は令和4年度に業者との間で請負契約を締結して作成されたものであり、契約額は390万8300円(税込)でございます。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)5分の本編の動画その他で390万円。

単純計算すると1分当たり80万円という単価です。

一般的な行政動画や民間制作の動画と比較しても高水準だと思います。

大臣も委員の方もYouTube動画、選挙の時なんかも撮られたりすると思うんですけど、1企画当たり390万円となると、これ3本撮ったら選挙費用の上限を超えるというような水準だと思うんですけれども、大臣、この単価は妥当だとお考えでしょうか。

平口洋法務大臣

答弁者 平口洋

お答えをいたします。

ご指摘の動画は、動画作成業者との間で締結した請負契約に基づいて制作されたものでございます。

その請負契約に当たっては、一般競争入札を行い、価格の相当性も含めた総合評価により、落札者が契約者として決まったものでありまして、制作費は妥当なものと考えております。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)私がここで問題にしたいのは、高い安いということよりもその効果なんですね。

本動画は公開から3年を経て、本編の再生回数は約4200回にとどまっています。

1再生あたり約930円の公費を投じた計算なんですけれども、一方で同じ広報のコラボでも、SNSを駆使した総務省の「シャープ、ノーハート、ノーSNS大作戦」では、2022年度にYouTube広告だけでも130万件の視聴を獲得しており、本件の到達率は突出して低いのは明らかだと思います。

再生回数には、私や支援者、当事者があまりの衝撃に問題意識を持ってそれぞれ10回以上は見ている部分も入っていますので、閲覧数は実際もっと低いと思うんです。

つまり実質的な到達はさらに限定的であると思います。

ニーズに合ってないんだと思うんですね。

この3年間で4200回という再生実績を、本動画の当初の目的を達成したものと評価されますか。

大臣のご見解を伺います。

平口洋法務大臣

答弁者 平口洋

お答えをいたします。

ご指摘の動画は、無戸籍問題や相談窓口について、無戸籍者やその関係者だけでなく、広く一般の方を含めた、より多くの国民の方々に把握、理解してもらうことを目的として制作したものでございます。

本動画の再生回数は、月あたり平均約115回でございまして、現在の無戸籍者把握数が

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)目的は当事者に対しては届いているというような認識であられるというのを、今はちょっとお伺いをしましたけれども、しかしいずれにせよそれというのはデータでちゃんと証明されているんでしょうか。

この動画を見て窓口に相談に行くとかという方たちが何人いたか、このデータって取っているんでしょうか。

無戸籍問題は戸籍がないことで、もう進学とか就労、医療、住居契約、人生のあらゆる場面で具体的に不利益が生じているわけです。

極めて深刻な問題なんです。

求められるのは、こうやって窓口行ってもちろん戸籍を取るということもあるんだけれども、そこのところで動画を見て何か手続きを知るということももちろんあるんだけれども、390万円という公費を投じるのであれば、民事法律扶助、先ほどもホテラスの話ありました、ホテラスも含めてですけれども、当事者団体の直接の助成だとか、相談窓口の人員強化、自治体窓口の担当者向けの研修教材の整備など、より直接的で実効性のある施策に充てることも可能だったわけです。

そこで、民主局長に伺います。

この動画による無戸籍解消に向けた認知向上効果と、実際の相談件数の増加との因果関係を示すデータを、法務省は保有されているんでしょうか。

松井民主局長

政府参考人 松井

お答え申し上げます。

法務省としては、無戸籍問題への認知向上や、無戸籍解消を目的として、ご指摘の動画を含めた複数の動画の作成のほか、リーフレットやポスターの作成等の様々な広報活動を実施しているところでございます。

もっとも、それぞれの広報活動が、どの程度無戸籍問題への認知向上や相談件数の増加に逐一つながったのか、その因果関係を定量的に把握することは困難でございまして、そのようなデータも保有しておりません。

いずれにしても様々な境遇に置かれた無戸籍の方々に対し、どのような広報を行うのが有効であるかについては、引き続きしっかり検討し、無戸籍問題の認知向上や無戸籍解消に向けた効果的かつ適切な広報活動に取り組んでまいりたいと考えております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君

質疑者 井戸まさえ

ちなみに先ほど130万件の再生をした総務省の方は、同じ高野爪コラボをしたんですけれども、検証結果をしっかり公表しております。

つまり高野爪さんの力をまさに活用して生かしているということだと思うんですよ。

せっかく高野爪さんの動画をやるのだったらば、この内容で4200件はちょっとあり得ないぐらいですね、効果が薄かったということになると思うので、これ検討をちゃんとしていかないといけないと思っています。

整理しますと、本動画は、届くべき当事者には届かず、届いた当事者を傷つけた、啓発活動として二重に失敗したと評価せざるを得ない状況です。

無戸籍問題に当事者に関わって私としても大変なショックを受けたわけですけれども、当事者、支援する弁護士、司法書士からも、揶揄であるだとか、当事者や家族の置かれた環境とのギャップが大きすぎて見るに絶えない、中身がスカスカで、誰に向けた何の目的かわからないとの声が届いています。

人権救済を所管する法務省としては、看過できる事案でないと思います。

なので、当事者参画が不十分である、効果検証もない、到達率も低い、当事者を傷つけた声もあるというような状況、これは啓発活動として極めて問題が大きいと考えています。

また、当事者たちが手続きを知りたいと思った場合、この動画を見て自分と例えば千姫を重ねるとか、一寸坊を同一化してみるなんてことは、そうして無戸籍の問題の解決に突き進もうと考える方はいらっしゃらないと思うんです。

YouTubeにも他にも何本も上がっているのは私も承知をしておりますけれども、一般的にはその再生回数が無戸籍当事者たちへのアンケートやヒアリングでどれほど効果的だったのかを検証して、次の政策に生かしていくのだと思います。

検証はしていないということだったんですけれども、そこで大臣に伺いたいと思います。

こうした動画について、取り下げも含めて公開継続の妥当性を再検討するお考えはありますでしょうか。

特に社会的に脆弱な立場にある当事者を対象とする広報。

これは無戸籍問題だけではなくて、それこそ離婚後の共同親権だとか、民事局が担当するものというのは、そのほかにもたくさんあると思うんです。

DVを受けたケースもそうです。

そうしたことについての広報について、当事者参画と事前検証、事後評価というのを制度的に担保する、当事者の尊厳を守るための広報ガイドラインを作成すべきだと考えますが、大臣、そのお考えはありますでしょうか。

平口法務大臣

答弁者 平口洋

お答えいたします。

ご指摘の動画は、広く国民に無戸籍問題を認識していただくために作成したものでございます。

ご指摘の動画に人権上の問題があるとは考えておりませんが、委員のご指摘のような見方があることも踏まえ、無戸籍者解消に向けた今後の広報の在り方については、引き続き検討していきたいと思っております。

なお、事後検証等のガイドラインの作成についてでございますけれども、個々の施策についての具体的な広報のあり方については、各施策に応じて個別に検討する必要があり、ご指摘のようなガイドラインの策定については、慎重に検討する必要があると思いますが、より良い広報ができるように、不断の努力をしていきたいと考えております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君

質疑者 井戸まさえ

ぜひ不断の努力をお願いしたいと思います。

本件は単なる無戸籍だけの問題じゃないんですね。

法務省の人権啓発のあり方、予算に関する向き合い方、そして広報のあり方そのものが問われている事案であると思うので、ぜひ全省をお願いしたいと思います。

また次のときにも同じような観点で質問していきたいと思います。

時間が迫ってきましたので、次の質問に移りたいと思います。

前回に続き、こちらも引き続き、旧姓の法制化と選択的夫婦別姓の問題について伺いたいと思います。

前回も申し上げましたけれども、今回の旧姓の使用の法制化の核心というのは、なぜ住民票なのか、もっと言えばなぜ戸籍ではないのかです。

利便性の向上の問題だから住民票でいい、戸籍はいじらないという説明なんですけれども、それは逆に戸籍制度の形骸化を進めることにはならないでしょうか。

最初ですね、旧姓とは何かということを法務大臣に伺おうと思ったんですけれども、時間の関係上、それは割愛させていただいて、民事局長に、これまで旧姓について法制化した例、もしくはですね、通称を法制化した例というのがあるかどうか、お尋ねをさせていただきます。

松井民事局長

政府参考人 松井

お答え申し上げます。

法務省が所管する制度で、旧氏の法制化の例としては、昭和51年の民法改正により導入された婚氏続唱制度が挙げられます。

婚氏続唱制度は、婚姻前の氏に服した夫または妻が、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができるとするものでございます。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

そのとおりですよね。

もう旧姓の法制化というのは前例があるんですよ。

住民票でやらなくても、民法と戸籍法でやってきたじゃないですか。

さらに言えば、通称の方はどうなんですか。

国際結婚で通称を戸籍に書き込んでいる。

これは違いますか。

松井民主局長。

政府参考人 松井

お答え申し上げます。

お尋ねの通称の法制化の意味するところが明らかでないため、お答えが困難でございますけれども、ご指摘の日本人が外国人と婚姻した場合における氏の変更の制度は、昭和59年の戸籍法改正により導入されているところでございます。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

質疑者 井戸まさえ

そうなんですよ。

導入されているんですよ。

重要なのは、こうした制度はいずれも利便性の向上のための制度、まさに今回、住民票で利便性の向上だから住民票と言っているんだけれども、そうしたことも過去には政府は住民票でなくて、戸籍制度の中で対応してきているんです。

驚きなのは、この氏のどちらも、民法上の氏、つまりは身分上の関係を示す氏ではないということなんです。

民法上の氏は別にあるのに、いわゆる旧氏、そして通称といった、あだ名のようなものを戸籍状に書き込んでいるものなんです。

民法上の氏は別にあるけれども、それは戸籍のどこを見ても表面にはもう書かないんです。

過去のを見ればわかるんだけれども、表面に書かれていない。

それには気づかない当事者がほとんどだと思うんです。

戸籍制度を守れという方々も、誰も知らない、これは事実だと思うんですね。

それでも氏を戸籍に書き込む。

それが日本の戸籍制度の基本である。

これですね、その時は稲葉治法務大臣、皆さんも覚えてらっしゃる方いらっしゃるかもしれないですけど、保守派で、もう有名な方だったんです。

この方が、こうしたイレギュラーでもありながらも、戸籍制度存続のために、まさに戸籍に氏を書き込むということを、これまでの内閣は一貫してやってきたということなんです。

多少制度が複雑になっても、氏は戸籍で扱うという原則を維持してきました。

特にですね、婚氏続唱制度は、2024年度の戸籍統計では、離婚後、42.89%の人が利用しているんです。

こうして、50年間、ちょうどですね、50年前の1976年ですから、6月にこの婚氏続唱というのは成立して、今年で50年なわけです。

ある種、こうした制度が50年間も制度的に不具合もなく運営をされているんですね。

民主局長、法務省はなぜ、この婚氏続唱の応用である制度、私で言わせると旧氏続唱というんですけれども、それを採用せずに、あえて住民票でやるんでしょうか。

そして大臣に、お伺いをしたいのは、じゃあまずですね、すみません、民主局長に何でわざわざあえて住民票でやられるのかということをお答えをいただきたいと思います。

松井民主局長。

政府参考人 松井

お答え申し上げます。

現在、政府において検討中の旧氏使用の法制化は、婚姻等による氏の変更によって、社会生活で不便や不利益を感じる方をさらに減らすことができるよう、旧氏使用の拡大の取組をより一層進めるというものではございまして、すでに住民基本台帳に旧氏が記載され、利用されているため、これを活用することを想定しているものと承知しております。

ご指摘のような旧氏を戸籍に記載するような制度は、民法が定める夫婦の氏のあり方に関わり得るものであるところ、そのような夫婦の氏のあり方については、国民の間になお様々な意見があることから、国民各層の意見、国会におけるご議論を踏まえて検討する必要があると考えております。

委員長 井上英孝

井戸まさえ君。

臼木秀剛 (国民民主党・無所属クラブ) 15発言 ▶ 動画
質疑者 井戸まさえ

でもこれ本当に法制審議会から30年も経っている。

そしてやりようによっては、こうしたさまざまな国民の間に議論があることも承知をしていますけれども、そうしたいろいろなやり方があるということを徹底して共有をしていかなければいけないと思うんです。

ところが法務省さんの今の御答弁もそうですけれども、なかなか戸籍制度とこの旧氏の話というのが並行してこない。

最後に大臣に伺います。

氏は戸籍で扱う。

これが近代戸籍制度の基本原則である。

その理解でよろしいでしょうか。

また、氏に関する制度改正について、戸籍制度の対応を回避することは、これまでの政府方針の大きな転換であるという御認識はあるでしょうか。

お答えをいただきたいと思います。

平口法務大臣。

答弁者 平口法務大臣

はい、お答えいたします。

現行の戸籍は、一組の夫婦及びこれと戸籍を同じくする子が編成単位とされておりまして、日本国民の出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録公示する唯一の公簿でございます。

旧氏使用の法制化は、このような現行の戸籍制度を前提としつつ、これまで20年以上にわたり政府が進めてきた旧氏使用の拡大の取組を一層進めるものでございます。

その検討に当たっては、既に住民基本台帳に旧氏が記載され、利用されているため、これを活用することを想定しているものと承知をいたしております。

従いまして、旧氏使用の法制化が、これまでの方針を変えるものであるとの御指摘は当たらないというふうに考えております。

質疑者 井戸まさえ

井戸まさえ君いや、旧氏を今、民放でももうやってるって言ったじゃないですか。

わざわざ住民票でそれをということは、今の答弁は、やはりですね、矛盾があると思います。

また次に、引き続きお尋ねをしていきたいと思います。

終わります。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長次に、臼木秀剛君。

臼木秀剛君

質疑者 臼木秀剛

ありがとうございます。

国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。

今日は質問の機会をいただきありがとうございます。

今日はですね、いわゆるスラップ訴訟というものについて、法務省、それから消費者庁の方にお聞きをしたいと思います。

我が国では定義がない言葉ですので少しだけ説明をさせていただければ、1980年代後半のアメリカで法学者社会学者の共同研究で生まれた概念でありますStrategic Lawsuits Against Public Participation。

これのそれぞれ頭文字をとって、S、L、A、P、PでSLAPP。

ということで、日本語で直訳すれば、市民参加に対する戦略的訴訟ということになりますが、日本の我が国の中では、しばしば恫喝訴訟とか、口封じ訴訟というふうにも言われています。

このネーミングが平手打ちを意味するスラップS-L-A-Pこれと同音にしたことでキャッチコピー的な意味も持って認知も広がっていったとされ、米国では30を超える州で反スラップ法、スラップ被害防止法などが整備され、2022年には連邦議会にスラップからの保護法が提出されています。

またEUをはじめ諸外国でもこの動きは広がっていますが、先ほども少しお話をしたとおり、我が国では時折報道でも取り上げられるようにはなってきていますが、明確な定義がなければ、また訴訟制度改正の議論においても、なかなか話題にはなってはきていません。

そこでまず政府に対して御質問させていただきますが、そもそもスラップ訴訟というものについてどのような認識であられるか。

また海外では法規制も既に導入がされていますが、なぜそもそもこういうものの規制が海外でされているのかという基本的な認識についてお答えをいただけますでしょうか。

法務省松井民事局長

政府参考人 松井民事局長

お答え申し上げます。

いわゆるスラップ訴訟については明確に定義されておりませんが、一般に公共の関心事に係る意見の表明等の行動をした者に対し、抑圧、萎縮、報復などの効果を狙って戦略的に提起された訴えに係る訴訟等と理解されております。

御指摘のとおり、例えばアメリカの複数の州においては、いわゆるスラップ訴訟について一定の規制を行う法律を制定しているものと承知しています。

アメリカの複数の州でこのような規制がされた背景等について、法務省において網羅的に把握しているわけではございませんが、いわゆるスラップ訴訟においては、相手方に多大な負担を強いることにより、公共の関心事に係る表現の自由を萎縮させる恐れや、経済的・精神的負担を余儀なくさせるといった問題があることから、こうした問題に対応するために講じられたものと考えられます。

他方で、裁判を受ける権利を重視する観点から、このような法律の制定に消極的である州も複数あると承知をしています。

臼木秀剛君

質疑者 臼木秀剛

ありがとうございます。

私も同じ認識でありまして、先ほどありました意見表明をさせにくくする、また金銭的、さまざまな負担、訴訟を提起されますと強いられますので、こういうことを目的として、本来の訴訟の目的とは違う目的での訴訟提起がされるということで、大きな問題になっているということだと思います。

ただ一方で、米国においても、我が国においても、訴訟を受ける権利というものは保証はされていますので、これとの均衡、また調整が必要になってくるというところも、まったくおっしゃるとおりだと思います。

当然、我が国でもスラップ訴訟と呼ぶか、分類するかどうかは別として、こういった本来の訴訟の目的である権利確定や真実の解明を目的としないような、いわゆる口封じとか抑圧を主たる目的とするような提訴は、これは実際に過去にあったと承知はしています。

その際、司法はどのような対応がされてきたのかということについても、御説明いただいてよろしいでしょうか。

松井民主局長。

政府参考人 松井民事局長

お答え申し上げます。

お尋ねのような訴えの提起に対する対応は、事案ごとに裁判所が判断する事柄ではございますが、一般論としてお答えすれば、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときは、不法行為に該当し、損害賠償責任が生じ得るとした判例がございます。

また、訴えの提起が著しく信義に反し、訴権を濫用する不適法なものであるとして、訴えを却下した判例もございます。

臼木秀剛君。

質疑者 臼木秀剛

はい、ありがとうございます。

今ほどありましたとおり、裁判、この提訴自体が著しく目的を欠く場合には不法行為に当たるということですので、これは一般論でお答えにはなると思いますけれど、当然このような、いわゆるスラップ訴訟と呼ぶかどうかは別としてですが、こういった相手の意見表明を抑圧したり、また相手に嫌がらせをするような目的で行われた訴訟に対しては不法行為も成立し得るということですから、これは当然、訴えられた側からは損害賠償請求等の反訴も可能であるという理解でよろしいのか、ちょっとこの点もお答えをいただくことが可能でしょうか。

松井民主局長。

政府参考人 松井民事局長

お答え申し上げます。

反訴には民事訴訟法上、反訴の要件というものがございますけれども、その要件を満たす場合であれば、そのようなこともあり得るかと考えます。

臼木秀剛君。

質疑者 臼木秀剛

はい、ありがとうございます。

明確な定義はないけれども、実務上様々な形で処理はされてきているということではありますが、やはりですね、一般の方というと、突然民事訴訟を提起されて、そして我が国の民事訴訟においては基本的には被告、それから訴訟物もどのような形で選ぶかは訴える側の自由に設定をされますので、突然訴訟の場に引きずり出されという言葉が正しいかどうかわかりませんが、訴訟の場に出ていかなければいけなくなり、また応訴しなければ、原告の主張が認められる可能性が非常に高いわけですから、こういった心理的な負担、精神的な負担、また時間的にも金銭的にも、さまざまな負担を負いかねないという、これはある意味、司法裁判制度の乱用、悪用というようなところの指摘もありますので、何らかの対応は必要ではないかと思います。

また今ほどずっと司法上の処理がされてきたということがありましたけれども、我が国でもこれに近い考え方が入れられた法制度がないわけではないと思います。

例えば公益通報者保護法の7条では、事業者は公益通報によって損害を受けたことを理由として公益通報者に対して賠償を請求することができないという規定が入れられていますので、これは公益通報による保護法益が訴訟を受ける権利よりも優先されるんだろうということで規定されているものだと思っています。

ただ近年ですね、この公益通報者保護法の7条があっても、いわゆるこのスラップ的といいますか、嫌がらせであったり、この公益通報を抑圧するような、また通報者を孤立させるような目的を持って訴訟提起がされることも見られており、これもまた報道等でも指摘される問題となっています。

消費者庁には今日お越しをいただいておりますが、この公益通報者保護法7条、先ほど少し読みましたが、公益通報によって損害を受けたことを理由としては訴訟提起はできませんが、それ以外のことで、これは訴訟提起をすることも、実務上といいますか、実態上あるわけですので、この公益通報者保護法7条の限界について、消費者庁としてどのように考えているか、御説明いただけますでしょうか。

消費者庁、飯田政策立案総括審議官。

政府参考人 飯田政策立案総括審議官

お答え申し上げます。

公益通報者保護法でございますけれども、現行法第7条でございますが、公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができないと規定されている。

これは委員御指摘のとおりでございます。

これにつきまして、令和7年改正でございますけれども、この中におきまして、公益通報者を特に特定することを目的とする行為というのも禁止されております。

通報者探索を行った場合には、不法行為に該当することとなりまして、例えば民事裁判での賠償につながり得る、あるいは役員などが株主から経営責任を追求されるなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する、牽制効果が働くものとも考えられます。

さらに通報妨害行為というものが禁止されておりまして、事業者が公益通報を行おうとしているものに対して、氏としての訴訟をほのめかした場合にも不法行為となって、同様の牽制効果が働くものと考えております。

このように公益通報者の保護を強化しているところではございますけれども、消費者庁といたしましては、一層の公益通報者保護の観点から、令和七年改正法の内容を含めまして、必要な周知に引き続き努めるとともに、公益通報に関する訴訟の実態についても、十分に把握・注視してまいりたいと考えております。

臼木秀剛君

質疑者 臼木秀剛

ありがとうございます。

昨年ですかね、法改正が行われ、今年の12月1日から、また内閣府の方で必要な指針というものが動いていくものと思っていますけれども、先ほどご説明いただきましたが、探索行為は禁止をされると、また通報を妨害することも禁止をされるということですが、これ別に特段こういうことをしなくても、たまたま知った、また知り得たことにより訴訟を提起すること、これ自体が妨げられるわけではありませんし、実際今見てみれば、そもそも公益通報に当たらないんだということで訴訟提起をすることは、これはもともと認められるし、これからも変わりません。

また通報自体ではなくて、例えばそれに関連して、守秘義務違反であるとか、民事上の名誉毀損であって不法行為に当たるんだということで、これもまた民事の訴えを提起することは妨げられないと。

ということは、これは間違い、頷いておられるので、そうだと思います。

この点、EUの公益通報者保護指令で言えば、公益通報を行ったことによる免責と訴訟却下を求める権利を通報者側には認める一方で、いわゆる乱用的通報に対しては、罰則の規定を入れるということで、それぞれ通報者にも、また通報される側にも、さらなる抑止を入れているということで、当然それぞれに権利があるわけですし、それぞれの主張がありますが、節度を持ってといいますか、当然社会的なルールに従ってそれぞれ権利を行使する際には、きちんと責任を持って権利行使をしろという規定を入れるべきであろうということは、このEUの公益通報者保護指令では入っています。

一歩進んで、我が国においても、こういったそれぞれ、当然公益通報を行ったことによる通報者への法務大臣

答弁者 平口法務大臣

お答えいたします。

御指摘の報復からの保護措置や罰則等について定めているEU公益通報者保護指令の内容については承知しております。

先ほど政府参考人からお答えしたとおり、まず損害賠償請求からの通報者の保護という観点では、公益通報者保護法では、公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して賠償を請求することができないと規定されており、EU公益通報者保護指令と軌を一にするものと考えております。

また、令和7年の改正においては、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外の動向に鑑み、有識者による検討会を経て、公益通報をしたことを理由とする解雇または懲戒に対して刑事罰を新設するなど、通報者の保護の強化を図ったところです。

いずれにいたしましても、消費者庁としては、まず本年12月1日の法改正の施行に向けた取組を着実に進めるとともに、通報者保護の強化に関しては、御指摘のEU公益通報者保護指令を含めた諸外国の事例、裁判例等の立法事実の蓄積状況等を把握するとともに注視してまいります。

臼木秀剛君

質疑者 臼木秀剛

ありがとうございます。

まずは今年12月からも始まりますが、こういった指針をもとに実態の調査をしていただきたいと思いますが、この最初に話をさせていただいたこのスラップというものについては、民事訴訟が訴訟を受ける権利だからといって、当然提起はできるんですが、その場にやはり引きずり出す、何度もちょっと言葉選びを自分で考えなきゃいけないんですが、引きずり出してくることを目的としてやっているわけですから、要は訴える側とすれば高額な賠償金、損害賠償請求をするという、それでもう目的はほぼ達せられているということですので、これも公益通報の本来の目的からすれば、なるべくその訴訟の場に出さないようにするということをやはり考えていく必要があると思いますし、このスラップ訴訟、質問したスラップ訴訟についても全般についても同じだと思います。

これは日本国憲法の32条が定める裁判を受ける権利と、表現の自由、憲法21条などの基本的人権がまさに真正面から衝突しているということだと思います。

何度も先ほどからお話をしていますが、我が国の民事訴訟では、被告も訴訟物も、まずは原告は自由に設定して提訴をすることができますし、提訴されれば被告は応訴しなきゃいけない。

金銭、時間的、精神的に期待的疲労、さまざまなコストを負いますし、また今こういう訴訟は当然時間がかかりますので、こういうことがこれから減ることはおそらくないんだろうと思います。

これから増えていくことに対しては、司法への信頼を確保していくこと、あるいは損なうことにもなると思いますし、また限られた司法資源、裁判所、またそこで働く皆様方の司法資源の浪費を防ぐという観点からも、やはりこれは少し我が国としても前向きに検討していかなければいけないのではないかと思います。

そういう意味でも、このスラップ訴訟と呼ぶかどうかは別として、こういったいわゆるスラップ訴訟というものを、なるべく起こさないような仕組みを入れていく議論というのが、これからこの国会においてもぜひやっていくべきであろうと思いますし、ぜひやっていただきたいと思います。

具体的には何があるのかといえば、先ほども話しましたが、裁判を受ける権利ですので、当然裁判をするなということはできないでしょうから、そもそもスラップ訴訟をなるべく起こさせないような仕組みを入れる。

例えば、先ほどありました実務上、訴権の乱用による訴えの却下ということが、これは下級審で認められていますが、特定の訴訟類型において、これはスラップであるという抗弁を入れれば、早めに先にこのスラップであるかどうかを審議して、場合によっては却下ということを早めに手続的にやっていくということであったり、また、これは弁護士費用の負担についても、特定の訴訟では認められていますが、一般民事訴訟においては、弁護士費用。

和田政宗 (参政党) 51発言 ▶ 動画
質疑者 和田政宗

配送者側が、原告被告それぞれが負担することになっていますので、いわゆる平面的配送者負担制度というものですね。

このスラップであれば、弁護士費用負担分の裁定をしていくとか、こういう様々な提訴されたとしても、金銭や時間の浪費を最小限にとどめる仕組みを入れることもできると思います。

こういった、海外で、特にアメリカでは、もう既に数十年の運用もありますし、こういうことも参考にしながら、我が国においても、スラップ訴訟に対しての法整備であったり、制度の整備ということをやっていくべきではないかと思いますが、最後、大臣の決意や思いも含めて、御答弁をいただけますでしょうか。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣、お答えをいたします。

憲法で保障された表現の自由等を保護する観点から、いわゆるスラップ訴訟について、法規制を求める声があることは承知をいたしております。

表現の自由の保護は極めて重要でございますが、他方で裁判所において裁判を受ける権利は、憲法で保障された重要な権利でございます。

そのため、訴えの提起に何らかの制約を設けることについては、極めて慎重な検討が必要であると認識しております。

委員長 井上英孝

臼木秀剛君。

質疑者 臼木秀剛

はい、ありがとうございます。

ちょっと残念な御答弁だったなと思いますが、裁判を受ける権利の裁判というのは、これは当然適正な権利に基づく裁判の本来の目的である真相の解明、また権利の確定、これを行うこと、それを求める権利があるということですので、乱用的に制度を使う者まで保護に値するかということは、これは十分検討に値すると思います。

先ほどお話をさせていただいたとおり、これは表現の自由との対立の中で、どちらを優先していくかということは、時代が変わる中で真剣に議論していかなきゃいけないことだと思いますので、また機会があればぜひ質問や議論にも関わっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

本日はありがとうございました。

委員長 井上英孝

次に和田政宗君。

委員長。

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

参政党の和田政宗です。

今日は、名護市辺野古のボート転覆死亡事故と、業務上過失致死傷罪の量刑についての課題提起の観点から質問をしていきます。

この辺野古沖のボート転覆死亡事故は、善と有望な女子高校生がお亡くなりになり、ボート2層のうち1層の船長も亡くなりました。

波浪注意報の中での出向、そして転覆後、生徒の安否確認、人数点呼が行われたのかなど、様々な疑問が提出されています。

海上保安庁に聞きます。

現在どのような容疑で捜査を行っているのでしょうか。

政府参考人 大和警備救難部長

海上保安庁、大和警備救難部長、お答えいたします。

今般の辺野古沖の転覆事故につきましては、事故発生直後から、現場の状況確認や、関係者からの聞き取りを行うなど、沖縄県に所在します中津区海上保安部において、業務上過失致死傷等の容疑で捜査をしております。

海上保安庁といたしましては、引き続き、報道証拠に基づき、捜査に全力を尽くしてまいります。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

はい。

報道等によりますと、ボート転覆後に、船長は生徒の安否確認、人数点呼を行っていないのではないかとの疑問が呈されています。

国土交通省の小型船舶の航行の安全に関する教則によれば、転覆時に取るべき処置はどうなっているでしょうか。

政府参考人 足立大臣官房審議官

国土交通省足立大臣官房審議官、お答え申し上げます。

国土交通省では、小型船舶の船長が習得すべき知識及び技能を取りまとめた小型船舶の航行の安全に関する教則を策定しており、国家試験の出題及び登録小型船舶教習所で使用される教本の基礎となっております。

本教則におきましては、転覆などの事故が起きたときの小型船舶の船長の対応として、落水した者がいるか、けが人はいるか、けがの程度など人の安全確認を第一に行うこと。

救助が必要な場合には通信手段または遭難信号を使用し救助を求めること。

事故を目撃したり事故を知ったりした場合には自身の安全を確保した上で救助に向かうことなどを規定しており、適切な対応を行うことを求めております。

以上でございます。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

答弁にありますように、まずはこれは安否確認なんですね。

人が取り残されていないか、またどういう状況かということなんですけれども、もし今回の事故で安否確認を行っていないとすれば、命を守るという運行上の責任を果たしていません。

大人がいて子どもの命が失われるということは、これはあってはなりません。

まず子供の命を守る、そして全員がいるのかということを確認をするというのも、ごく当たり前の行為が果たして行われていたのかどうか、しっかりと海上保安庁においては厳正な捜査をしていただければというふうに思います。

この辺野古沖のボート転覆死亡事故においては、今答弁にありましたように、海上保安庁は現在、業務上過失致死傷罪で捜査が行われているということでありますけれども、業務上過失致死傷罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているか、法務省お答弁願います。

法務省佐藤刑事局長。

政府参考人 佐藤刑事局長

お答えいたします。

刑法211条に規定する業務上過失致死傷罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する罪でございまして、その法定刑は5年以下の禁錮または懲役、または100万円以下の罰金とされているところでございます。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

業務上過失致死傷罪は5年以下の禁錮ということであります。

この業務上過失致死傷罪等で捜査が行われているということでありますけれども、船舶事故においては、業務上過失往来危険罪についても捜査が行われることが多く、今回の辺野古沖の船舶転覆死亡事故においては、メディア各社も業務上過失往来危険罪についても捜査が行われていると、海上保安庁への取材をもとに報道しております。

業務上過失往来危険罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているでしょうか。

佐藤刑事局長。

政府参考人 佐藤刑事局長

お答えいたします。

刑法212条第2項に規定する業務上過失往来危険罪は、電車や船舶等の往来に関する業務に従事する者が、過失によりそれらの往来の危険を生じさせた場合や、電車や船舶等を転覆させるなどした場合に成立し、その法定刑は3年以下の禁錮または懲役、または50万円以下の罰金とされているところでございます。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

3年以下の禁錮ということなんですね。

業務上過失致死傷罪が5年以下の禁錮、業務上過失往来危険罪が3年以下の禁錮ということでありますが、この2つの罪の量刑は、これ、合算されることはあるんでしょうか。

佐藤刑事局長。

政府参考人 佐藤刑事局長

合算されるかどうかということで、犯罪の併合の関係は証拠によって判断される事柄ではございますけれども、一般論として申し上げますと、業務上過失致死傷罪と業務上過失往来危険罪とが、いわゆる関連的競合として併合罪となる場合、すなわち1個の行為で2個の罪名に触れる場合、認められる場合には、法定刑の重い業務上過失致死傷罪の法定刑の上限である禁錮5年が処断刑の上限になるということでございます。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

これ答弁にありますように5年と3年が足されるわけじゃないんですね。

業務上過失致死傷罪の5年というものが最高刑になるわけでありますけれども、これ例えば小型船舶ではですね、乗客がですね、船長や運航管理者に身を預ける形で乗船をいたします。

いざ転覆や沈没をしてしまいますと即座に命の危険につながり、北海道知床の小型観光船沈没事故では26人の乗員乗客が死亡、行方不明となっておりますけれども、最高刑は5年の禁錮となります。

そこでお聞きをいたしますけれども、自動車運転における過失運転致死傷罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているでしょうか。

佐藤刑事局長。

政府参考人 佐藤刑事局長

お答えいたします。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第5条に規定する過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立するものでございまして、その法定刑は7年以下の禁錮または懲役、または100万円以下の罰金とされているところでございます。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

7年以下なんですね。

ではお聞きをいたしますけれども、この過失運転致死傷罪、創設当時は自動車運転過失致死傷罪でしたけれども、これはなぜ創設されたんでしょうか。

佐藤刑事局長。

政府参考人 佐藤刑事局長

お答えいたします。

まず時系列的に御説明いたしますと、平成19年の刑法改正以前は、自動車運転による過失致死傷罪については、先ほどの法定刑が5年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金である業務上過失致死傷罪が適用されていたところでございます。

しかしながら、自動車運転による死傷事故として、危険運転致死傷罪には該当しないものの、飲酒運転中などの悪質かつ危険な運転行為によるもの。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長。

政府参考人 佐藤刑事局長

過失致死傷罪、致死傷事犯を対象として、自動車運転過失致死傷罪を新設し、法定刑を業務上過失致死傷罪よりも重い7年以下の懲役、もしくは禁錮、または100万円以下の罰金とすることとされたものでございます。

その後、自動車運転過失致死傷罪の規定は、刑法から平成25年に制定された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に移されまして、罪名も過失運転致死傷罪に変遷されました。

質疑者 和田政宗

さらにお聞きをしますけれども、この過失運転致死傷罪より最高刑が重い、危険運転致死傷罪は、これはなぜ創設されたんでしょうか。

佐藤刑事局長。

政府参考人 佐藤刑事局長

お答えいたします。

危険運転致死傷罪は平成13年の刑法改正により創設されたものでございますけれども、それ以前は飲酒運転や著しい高速度運転などの悪質かつ危険な自動車の運転行為による死傷事犯につきましても、不注意な運転行為によるものとして業務上過失致死傷罪により処罰されていたところでございます。

しかしながら、この罪はこれらの事犯の悪質性や重大性に的確に対応するものではなく、被害者や。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長。

質疑者 和田政宗

和田政宗君。

この答弁にありますように自動車運転においては事故を起こしたときの重大な結果に鑑みて刑罰の新たな整備ですとか最高刑が引き上げられているんですよね。

先ほど小型船舶の例を出しましたけれども、他にも乗客等が運転者や運行管理者に身を預ける状態のものがあり、事故が起きると即座に命の危険につながるものがあります。

それを業務上過失致死傷罪で一括りにしておいてよいのか、という問題提起をしたいというふうに思います。

身を預けて、例えば船に乗ったところ、運転者や運行管理者が必要な注意義務を果たさずに、乗客を死亡させたというときでも、これ、最高刑は5年なのですね。

辺野古のボート転覆死亡事故においては、本当に尊い有望な女子高生がお亡くなりになった。

また、知床の小型観光船の事故においては、26人の方が行方不明、また死亡なさっている。

こういうような状況がある中で、これ最高刑5年がどうなのかという意見はですね、実は私のところにも寄せられておりますし、こういった疑問の声を聞きます。

法務大臣にお聞きをいたします。

量刑の見直しをしたり、新たな罪を創設する際には、法務大臣が法制審議会に諮問をして、答申を受けた上で、法改正案を提出するという手順だと認識をしておりますけれども、法務大臣はどのような判断のもと諮問を行うのでしょうか。

答弁者 平口法務大臣

平口法務大臣、お答えいたします。

法制審議会は、法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法、その他の法令に、法務に関する基本的な事項を調査審議する機関でございます。

例えば、罰則の新設や、法定型の改正については、一般に社会犯罪情勢の変化や既存の法令の適用状況等を総合的に考慮して、法改正の検討の要否を判断することになると考えております。

そして法改正の検討の必要性が認められる場合において、法制審議会に諮問するか否かについては、一般に対象となる法律の性質、検討すべき改正の内容、程度等を総合的に考慮して判断することになるものと考えております。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

犯罪情勢の変化、また世論の高まり等がその判断基準になるということの内容であったというふうに思いますけれども、このようなボート転覆死亡事故が起きた中で、まず今回課題提起をさせていただいて、引き続き法務委員会で取り上げていきたいというふうに考えます。

そして辺野古のボート転覆死亡事故について述べますと、私はこの事故現場から2、3キロの距離のところで、小型船で釣りをしたことがあります。

その時は波浪注意報は出ておりませんでしたが、波がそれなりに高く、私は船が転覆するのではないかと不安になりまして、時間を切り上げて港に戻ってもらったことを記憶をしております。

今回の辺野古のボート転覆死亡事故においては、波浪注意報が出ておりました。

波浪注意報が出ている中、高校生を乗せて出港するというのは、そもそもあの海域では危ないという地元の方の声があります。

そして高校生たちが乗ったボートは、基地反対運動をする人たちの船でした。

沖縄の基地反対運動においては、傷害、暴行、器物損壊、威力業務妨害等で多くの逮捕者を出しています。

警察庁に聞きます。

近年の沖縄の基地反対運動における逮捕者数とその内訳はどうなっているでしょうか。

政府参考人 鈴木長官官房審議官

警察庁、鈴木長官官房審議官、お答えを申し上げます。

キャンプ・シュアブ及び米軍北部訓練場周辺での抗議行動に関連し、平成27年以降、沖縄県警察において89件、延べ110人を逮捕したものと承知をしております。

その内訳につきましては、主なものといたしましては、公務執行妨害事件で41件延べ41人、道路交通法違反事件で24件延べ26人、刑事特別法違反事件で9件、延べ19人であると承知をいたしております。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

警察庁からいただいた資料ですと、平成27年以降、沖縄県警察が逮捕した者が延べ110人で、外国籍の者5人もいるということであります。

このうち、沖縄県民以外の逮捕者数というのはどうなっているでしょうか。

政府参考人 鈴木長官官房審議官

鈴木長官官房審議官、お答えを申し上げます。

キャンプ・シュアブ及び米軍北部訓練場周辺での抗議行動に関連し、平成27年以降、沖縄県警察が逮捕した者として、先ほどお答えした110人のうち、外国籍の者が、お尋ねのとおり5人。

このほか、逮捕当時、沖縄県外を住所地とする者が、延べ23人と承知しております。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

これは沖縄県外の人が23人入っているということで計算しますと、4人から5人に1人が沖縄県外の人ということなんですけれども、これは逮捕者ですね。

私、実は平成28年、2016年に辺野古で演説をしたんですけれども、これ現職議員としてですね、基地反対運動の活動家たちに囲まれて暴行を受けました。

その際にわかったのが、沖縄の言葉以外を話す方がそれなりの人数に上ったことです。

辺野古の方々にお話を聞きますと、辺野古の基地反対運動には、もともとの辺野古の住民はいないとお話になります。

お聞きをします。

平成29年、2017年3月の参議院内閣委員会における私の質問に対し、警察庁は、沖縄の基地反対運動を行っているものの一部には、極左暴力集団も確認されているという初めての答弁を行いました。

現状においても同様の状況なのか聞きます。

政府参考人 鈴木長官官房審議官

鈴木長官官房審議官、お答えを申し上げます。

お尋ねの件につきましては、御指摘の答弁で述べられた、沖縄の基地反対運動を行っている者の一部には、極左暴力集団も確認されていると承知しているとの見解。

委員長 井上英孝

井上英孝(法務委員長)和田政宗君。

質疑者 和田政宗

和田政宗(参政党)現在も沖縄の基地反対運動を行っているものの一部には、極左暴力集団も確認されているということが改めて明らかになりました。

では、その極左暴力集団とはどのような集団なんでしょうか。

鈴木審議官

政府参考人 鈴木長官官房審議官

お答えを申し上げます。

暴力革命による共産主義社会の実現を目指す集団であります極左暴力集団によりますテロゲリラは、統計のある昭和47年以降、1161件発生しているところであります。

極左暴力集団は依然としてテロゲリラの実行部隊である非公然組織を有するとともに、組織の維持拡大を目論み、暴力性、党派性を隠して、学生運動や労働運動に取り組んでいるものと承知をいたしております。

質疑者 和田政宗

和田政宗(参政党)今答弁にありますように、非常にその凶悪性が高いということを、これは警察庁の資料でも述べられております。

簡潔な答弁でしたので、警察庁の3月の「極左暴力集団の現状等」というところを改めて述べますと、民間人を巻き込む凶悪なテロゲリラを実行するなど市民生活を混乱させ、我が国の治安に大きな影響を、このほか、自らの主義主張を通すために、殺人や傷害等の打ちゲバを実行。

こういったことが、極左暴力集団ということで述べられております。

また、極左暴力集団の主なセクトとして、革マル派、中核派、革労協などが挙げられておりますけれども、革マル派は警察や対立する団体、個人等に対し、住居侵入、窃盗、電話盗聴等の違法行為を行う調査活動も実施。

中核派は多くのテロゲリラを実行。

革労協は多くのテロゲリラのほか、死傷者を出す凄惨な打ちゲバを実行という形で、もうこれ凶悪な状況でありますけれども。

最近の検挙事例ということの中で、この沖縄の基地反対運動以外でも、沖縄県警察が、天皇皇后両陛下の沖縄県行幸に際し、中核派が取り組んだ抗議行動において、警備中の警察官の方を拳で殴打する暴行を加えたとして、昨年、中核派の活動家1人を公務執行妨害で逮捕したというようなことで、まさにこういう状況であるわけなんですね。

そこで文部科学省にお聞きをしたいというふうに思います。

一般的にということでお聞きをします。

一部でも極左暴力集団が関与しているような活動現場に、学校が研修旅行や修学旅行を行うことについて、文科省はどのように考えるのでしょうか。

堀野審議官

政府参考人 堀野審議官

お答え申し上げます。

文部科学省といたしましては、学校における修学旅行等の実施におきまして、今回のような痛ましい事故が発生することのないよう、安全の確保のための配慮や、教育活動として適切に計画実施することへの十分な留意がなされることが必要と考えております。

このため、文部科学省においては、去る4月7日付で通知を発出いたしまして、事前の実地調査など安全に実施するための必要十分な情報をあらかじめ確認すること、また関係業者を利用する際には信用度を十分に調査した上で利用すること、また教育基本法第14条第2項で特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他の政治的活動が禁止されていることや、従来より通知におきまして、特定の事柄を強調しすぎたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど、特定な見方や考え方に偏った取り扱いにより、生徒が主体的に考え判断することを妨げることのないよう留意することについて示しているということを踏まえまして、修学旅行を含む教育活動が適切に行われているかの確認、及び必要な見直しなどを通知において全国の教育委員会や私学担当部局に求めたところでございます。

文部科学省としては、本通知の周知徹底を図りながら、全国の学校現場における修学旅行等の安全確保の徹底を促してまいります。

質疑者 和田政宗

和田政宗(参政党)今回このような形で、お亡くなりになった女子高校生がおられます。

現地に行って下見をしていれば、別の判断になった。

どういうふうに具体的に学校は行うべきだと考えていますでしょうか。

政府参考人 堀野審議官

堀野審議官今回の件につきましては、特に事前の下見が十分に行われていないということも明らかでありましたし、それから実際に船を運航していただく方に関しまして、現在調査中ではございますが、学校の教育活動の中で、やはり一定の偏りのない教育をするための打ち合わせというものが本来行われるべきだと思いますけれども、その点についても当該方を信頼していたということで、十分なことが行われていなかったのではないかということだと感じております。

また正式には調査結果としてお示しをしたいと思いますけれども、こういったことをやはり、現地の業者であったり運行をお任せする方、そういった方々の信頼性、こういったものを旅行会社とも協力しながらしっかり確認をしながら、また講師をお願いする方はどういう考え方の方か、しっかり事前打ち合わせで確認をした上で実施をされるべきものだと考えております。

委員長 井上英孝

和田政宗君。

質疑者 和田政宗

文科省から極めて重要な答弁が出たというふうに思っております。

この辺野古のボート転覆死亡事故のお亡くなりになった女子高校生の方のご遺族の綴られたものも読んでおります。

本当に亡くなられた女子高校生はこの研修旅行、修学旅行というのを友達と行くということを楽しみにされていたわけですよね。

それがこういう事前の下見であるとか注意を怠ったと見られる人たちによってこのように命が失われるということは、学校教育現場ではあってはならないというふうに思っております。

文科省にお願いをしたいのは、この検証を、さまざまな犯罪捜査ということも海上保安庁などで行われているわけでありますけれども、併せて文科省においても検証をしていただきたいというふうに思います。

学校教育現場におけるこういう事故の防止というものは、やはり文科省がどれだけ取り組めるかということであるというふうに思います。

東日本大震災のときの宮城県石巻市の大川小学校のあのような悲惨な事故についても、私は繰り返し事故を当時から国会議員になってから申し述べて、今国会でも質問をしてまいりましたけれども、やはり学校がしっかりと対策をとっていれば、あのときは事前防災がありますけれど、もしっかりとその避難場所をどこにするのか、速やかに逃げるためにはどういうふうなことが必要なのか、こういったことを事前に構築をしていれば、あの状況というのは防げたというふうに私も考えています。

裁判の判決の結果もそうでありました。

今回のことは、もう繰り返しになりますけど、本当に楽しみにいってこれ命が失われるというこんな悲惨なことがあっていいのかというふうに私は思っております。

ですので、これは文科省におかれては、船長とか運航管理者が注意義務を怠ったのでそれに尽きるということではなく、今御答弁にありましたように、しっかりとやはりどういう現地の状況なのかということ、また思想的なこともございましたけれども、そういう偏りがあるのかないのかということも含めてですね、やはりその事前の下調べというものを徹底をして、安全な形で安心できる形で子どもたちが研修旅行や修学旅行に行っていただくように、しっかりと文科省において対策をしていただきたいというふうに思います。

そして沖縄の基地反対運動について、極左暴力集団の一部が現在も関与しているということで、警察庁からお話がありました。

これは私、先ほど以前演説をしたときに暴行を受けたということを言っておりますけれども、あのときに私は活動家たちに腕をはたかれたりひっかかれたりしまして、これは私に暴行を働いた人物は書類送検されています。

また私の同行者に対して、固いプラカードの角をいわゆる顔にぶつけてくるということで、眉間に当たりました。

同行者はつんのめって倒れました。

これもし目に当たっていたら失明するような状況なんですね。

そういうのは事実を述べています。

映像も残っています。

YouTubeに同行者などが公開をしております。

そういうような状況というものも、これは重々、学校側においてやはり把握がなされるべきであったというふうに思っています。

そして業務上過失致死傷罪のことも申し述べましたけれども、今回の辺野古のボート転覆死亡事故は、こういったことが複合的に絡み合っていることであるというふうに思いますので、この事故については、私引き続きこの法務委員会においても質問をしていきたいというふうに思っております。

以上で質問を終わります。

委員長 井上英孝

井上英孝委員長次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。