地域・こども・デジタル特別委員会

衆議院 2026-05-12 質疑

概要

衆議院において、個人情報保護法およびデジタル行政推進法に関連する審議が行われました。松本大臣や佐垣委員長、佐々木事務局長らが、AI時代のデータ利活用と個人情報保護の両立、統計作成等の特例における要配慮個人情報の取り扱い、および新設される課徴金制度の運用について答弁しました。また、国等データ活用事業の認定制度における安全保障上のリスク対策や、子どもの個人情報保護、顔特徴データの規制、行政データの民間利活用に向けた課題についても議論が交わされました。

発言タイムライン

自民中道改革維新参政国民チームみらい政府委員長・議長
0分25分50分1:151:402:052:302:55神田潤長妻昭早稲田阿部司谷浩一日野紗西岡義高山聡

発言者(9名)

質疑応答(50件)

個人情報保護委員会のスタンスとAI時代の規制あり方
質問
神田潤一 (自由民主党・無所属の会)

- 手塚委員長がAI時代の個人情報保護について、事前規制より事後処分の法体系が望ましいと述べた背景と考え方を問う

答弁
佐垣
  • 技術者としての知見からデータ利活用の重要性を認識している
  • データ利活用と個人の権利利益の保護は不可分であり、法を土台とした適正な利活用が必要という考えである
  • AI開発の進展状況を踏まえ、権利利益を適切に保護するための制度あり方として当該発言があった
全文
質問・答弁の全文を表示

まず一つ目になりますが、個人情報保護委員会の現在の手塚悟委員長は、昨年5月に委員長に就任した際のインタビューなどを拝読しますと、自らを法律家出身ではなくテクノロジー側だというふうに位置づけて、AI時代の個人情報保護は事前に厳しい規制を課すのではなく、事後的に処分などの措置を講じる法体系が望ましい、といった内容の発言をされていらっしゃいました。

その発言の背景にある考え方について、これは今回は委員長ではなく事務方の方からということになると思いますが、少し詳しく教えていただければと思います。

手塚委員長でございますが、委員長就任以前から技術者としての知識・経験を生かしまして、我が国のデータ利活用の基盤整備などに尽力されております。

その一方で、データ利活用と個人の権利利益の保護は不可分一体の関係にありまして、個人情報保護法を土台とした上で、適正なデータ利活用が行われるべきだという考えと承知しております。

その上で、特にAI開発などにつきましては、技術開発の進展の状況も鑑みながら、個人の権利利益を適切に保護していくための制度のあり方として、委員御指摘のような発言があったものというふうに生じております。

データ利活用と個人情報保護の両立策
質問
神田潤一 (自由民主党・無所属の会)

- AI開発を容易にする法改正の中で、データ利活用の推進と個人情報保護という難しいバランスを具体的にどう実現するかを問う

答弁
佐垣
  • 適正なデータ利活用の推進と個人の権利利益保護の両立を図る措置を講じている
  • 具体例として、AI開発に用いるデータ収集を容易にするため、統計情報の作成等における本人同意要件の特例を創設する
全文
質問・答弁の全文を表示

さらに、この2つの法律の改正案につきまして、このタイミングで束ねて提出した背景には、昨年12月、高市総理から、日本を世界で最もAIを開発活用しやすい国を目指す法改正をしてくれという指示があったことがあるというふうに理解をしております。

個人情報保護委員会としては、データ利活用しやすい制度が求められる一方で、個人情報の保護という本来の目的も遂行するという難しいバランスが求められているというふうに思いますが、今回の法改正では、このバランスを具体的にどのように実現しようとされているのでしょうか。

御指摘のとおり、本法案では、適正なデータ利活用の推進を図るとともに、個人の権利利益を適切に保護するための所要の措置を講じております。

具体的に申しますと、例えば、我が国におけるAI開発を推進するために、AI開発に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものとして、統計情報の作成と整理できる場合の本人同意要件の特例を創設することとしておりますが、この特例につきましては、神田潤一君。

下位法令・ガイドライン策定における透明性と合意形成
質問
神田潤一 (自由民主党・無所属の会)

- 多くの重要事項が政令や委員会規則、ガイドラインに委任されている点について、多様なステークホルダーとのコミュニケーション確保や、予見可能性を高めるためのスケジュール発信をどう行うか問う

答弁
佐垣
  • 幅広い属性の委員で構成される委員会で決定し、ステークホルダーから幅広く意見を伺いながら審査を進める
  • 検討スケジュールや議論資料を積極的に公表し、透明性を確保した立案決定に臨む
全文
質問・答弁の全文を表示

今回の法律の改正案を見ますと、多くの重要な事項の具体的な内容が政令や委員会規則あるいはガイドラインに委任されているというふうに認識をしております。

ほかにもこうした規則やガイドラインに委任されているものがたくさんありますが、そうした点を踏まえますと、今後検討されるこれらの施行令やガイドライン等の作成に当たっては、多様なステークホルダーとの間で、双方向の実質的なコミュニケーションを確保すること、また国民や事業者の双方が予見可能性を持てるような、スケジュールや検討状況の発信などにも、努めるべきではないかというふうに考えますが、個人情報保護委員会としては、どのようにこうした取組を確保していくか、お考えを伺えればと思います。

これを踏まえまして、本法案につきまして、国会においてお認めいただけましたら、こういった施行令等の立案決定をしていくことになるわけでございますけれども、まずはそれを担います委員会につきましても、法律に基づきまして、個人情報保護の専門家から、民間企業、消費者の専門家、情報処理技術の専門家、さらには国地方の行政といったさまざまな属性の委員からなる委員会で決定することになってございますし、決定に先立ちましては、委員御指摘のとおり、関係するステークホルダーから幅広く意見を伺いながら、審査を進めていくことになろうかというふうに思ってございます。

また、予見可能性ということは非常に大事だということでございまして、検討スケジュール、見通しがありますとか、委員会での議論の資料などについては、積極的に公表いたしまして、幅広い事業者や個人に対し、透明性を確保した形で、立案決定に臨んでいきたいというふうに思います。

課徴金制度における「相当の注意」の具体化
質問
神田潤一 (自由民主党・無所属の会)

- 課徴金対象となる「相当の注意を怠った場合」の具体的な内容を、事業者の予見可能性確保のためにガイドライン等で示す検討があるか問う

答弁
佐垣
  • 個別事案に応じた判断となるが、予見可能性と納得感は重要である
  • 他の課徴金関連法令の施行令などを参照し、相当の注意にかかる考え方をガイドラインなどで適切に示したい
全文
質問・答弁の全文を表示

少し具体的な内容に入ってまいりますが、今回の法改正で導入される中で、非常に大きな項目として課徴金制度があると思います。

この課徴金が、個人情報の取扱事業者がこの課徴金の対象行為を防止するための相当の注意を怠った場合に、課徴金が課されることになるということだと思いますが、この相当の注意の内容について、どういったものなのかを具体的に示すということが、事業者の予見可能性を確保したり、取扱いの底上げにつながるのではないかというふうに考えられますけれども、例えばガイドライン等の策定などを検討されているのか、個人情報保護委員会に伺えればと思います。

最終的には、事業者の事業の規模及び性質、取り扱う個人情報の性質、それからその量、取扱い方法等を踏まえまして、個別具体的な事案に応じて判断するものではございますけれども、委員御指摘のとおり、事業者の予見可能性を確保しながら、納得感を持ってこの中で法令を遵守いただくことがとても大事でございますので、その観点から相当の注意にかかる考え方を、他の課徴金などに関連します法令で、予見可能性を高めるためにやっている施行令などを参照しながら、ガイドラインなどで適切に示していきたいと、そのように思ってございます。

子どもの個人情報保護における実効的な仕組み
質問
神田潤一 (自由民主党・無所属の会)

- 子どものプライバシー保護において、形式的な同意手続きに陥らず、サービスの性質やリスクに応じたメリハリのある保護のあり方をガイドライン等で示す考えがあるか問う

答弁
佐垣
  • 事業形態や個人情報の状態により適切な方法は様々であるため、一律の基準は難しい
  • 考慮すべき要素や具体例をガイドラインなどで明確に示し、透明性の高い方法を検討する
全文
質問・答弁の全文を表示

子どものプライバシーや個人情報を守ることにつきまして、今回の法改正で強化されたことも大変重要な論点になるというふうに考えております。

真に子どもの権利利益を守るために、サービスの性質やリスクの程度に応じたメリハリのある保護の仕組みこそが実効的と考えられますけれども、そうした対応のあり方をガイドラインなどで示すような考え方はあるのでしょうか。

委員御指摘の年齢確認、それから法定代理人からの同意の取得の方法につきましては、様々な事業形態がございますので、事業の性質、それから取り扱う個人情報の状態に踏まえまして、個別具体的な事情に応じた方法、適切な方法は様々であろうと考えてございます。

子どもの個人情報の取り扱いを伴うサービスの利用に際しての親や子どもの状況、それからそういったサービスのさまざまな具体例をよく勉強しながら、適切な方法を検討する際の一律の基準は難しいもので、どういったことに考慮しないといけないかという考慮要素でございますとか、具体例をガイドラインなどで明確に示していきたいと考えてございます。

法案をお認めいただきましたが、法定代理人の関与を通じた子どもの権利利益が保護できますように、しっかりと透明性の高い示し方を検討してまいりたいと思います。

法案施行に伴う体制整備と予算
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 命令要件の追加等で業務が増えると思われるが、体制規模や予算確保をどう考えているか

答弁
山積審議官
  • デジタル行政推進法:具体的な規模は困難だが、事務局機能のデジタル庁移管等を通じて体制整備に努める
  • 個人情報保護法:課徴金制度導入に伴う監視監督体制の強化、専門性向上、人員増加に取り組む
全文
質問・答弁の全文を表示

命令要件の追加など、監視・監督などが必要になったり、非常に業務が増える面があると思いますが、必要となる体制の規模や予算確保の見込みなどについて、内閣官房と個人情報保護委員会、それぞれどのように考えているか伺いたいと思います。

内閣官房山積審議官。

まず、デジタル行政推進法の方から御答弁させていただきます。

委員御指摘のとおり、本法案を認めいただいた暁には、本法案の施行を担いますデジタル事業所管省庁におきまして、施行に向けた指針の策定の準備ですとか、施行後における認定の関連の業務、新たな事務が生じるものと考えてございます。

その執行体制につきまして、現時点で具体的な規模等をお答えすることは困難でございますが、今年の夏の目途にデジタル行政改革会議事務局の機能・業務が内閣官房からデジタル庁に移管されるということになっております中で、本法案の施行を適切に担える体制整備に努めてまいりたいと考えてございます。

今回の個人情報保護法の改正案におきましては、課徴金制度の導入など、委員会の執行権限を大幅に強化することとしておりますので、まず同制度の適切な運用を行うための監視監督体制の強化が課題と思います。

さらには、昨今の技術進歩は著しく利活用ニーズや新たなリスクを適切に把握すること、また諸外国との必要な交渉連携等を適時に実施することが一層重要となってまいります。

さらにはデジタル庁との必要な調整などをしっかり行う必要もございますので、これらの業務を実施するための十分な体制の整備、具体的には人員の増加、専門性の強化を含む個々の職員の能力の向上などにより一層取り組んでまいりたいと思っております。

答弁作成へのAI利用
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 今回の質問に対する答弁はAIで作られたのか

答弁
松本洋平

- 法案審査という重要な内容であるため、AIに任せず作成していない

全文
質問・答弁の全文を表示

まず今回の質疑、私の質問に対する答弁というのは、これAIで作られましたか。

松本洋平大臣。

おはようございます。

今回は法案審査でございますので、非常に重要な内容ということで、まだちょっとAIに全部お任せするわけにはいけませんので、今回は作っておりません。

統計作成等における要配慮個人情報の取得(ケース1)
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 地方自治体が統計作成等で利用する場合、住民の公開されていない病歴等の要配慮個人情報を本人の同意なしに取得できるようになったのか

答弁
松本洋平

- 基本的に地方自治体が統計作成に利用する場合、公開されていない病歴情報の取得は可能であり、本人の同意も不要である

全文
質問・答弁の全文を表示

1ページですけれども、ちょっと1つ1つお伺いしていきたいと思うんですが、まず1つ読み上げますと、地方自治体が統計作成等で利用する場合、当該自治体内の住民個人の公開されていない病歴情報、氏名入り病歴等の要配慮個人情報を取得すると。

これは今回の改正案でできるようになったんでしょうか。

これはもちろんですね、個人の同意なしで、大臣。

同意なしでということですよね。

松本洋平大臣。

ありがとうございます。

ケース1について、そうなんですけれども、基本的に地方自治体が統計作成を利用する場合には、この住民情報の公開されていない病歴情報というのは取得が可能になります。

松本洋平大臣。

おっしゃるとおりです。

取得後の個人情報の取り扱いと削除の担保
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 名前付きで病歴等の情報を取得した後、不要な情報を削除することを法律でどう担保しているのか

答弁
松本洋平
  • 統計作成に不要なデータ(名前・住所等)が明らかになった場合、提供先が遅滞なく消去することが求められる
  • これは事業者が負う「安全管理義務」の中で担保されるものである
全文
質問・答弁の全文を表示

まずチラッと見るって言ったって、それを禁止できないですよね。

名前付きで病歴が来るわけですから、それを名前付きのリストで見るということは、見てしまうということがあるわけですし、あるいはですね、名前を消すというふうな話がありますけれども、これ、法律に書いてあるんですか。

つまり病歴、2番目は国も取得ができるということだと思いますがですね、これ、消す、つまり個人の名前と、おそらく保険種別と、ご住所、何番地まで、これが入ってくると思うんですね。

それでどういうご病気かという病歴、それが渡ると。

ただその渡った後にそれを必ず消しなさいと。

つまり本名、住所、あるいは保険種別。

それは消すというのはこの法律の中に書いてないと思うんですが、これはどうやって担保するんですか。

松本国務大臣。

これは今委員におっしゃったのは御懸念のとおりで、庁内でもその議論をしていたところなんですけれども、基本的に統計作成を行う上で必要のないデータということが明らかになった場合、いわゆる今の名前とか住所とか、そういうものは統計作成上必要ありませんから、それがはっきりしたときは、その項目については遅滞なく提供先が、いわゆるデータを利用する側が消去するということが求められるというふうになっています。

これは事業者が負う安全管理義務というのがありますから、その中で安全管理ですから、そういったものは漏れないようにするということは当然ですので、漏れないようにするということは、そもそも取っておいてしまっておくんじゃなくて、必要なデータ以外のものは、ちゃんと消去してもらうということは、ちゃんと担保しなければいけないと思っていますし、この事業者が負う安全管理義務の中で、それは行われるものと承知しています。

統計作成等における要配慮個人情報の取得(ケース2〜4)
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 国、企業、個人事業主が統計作成等で利用する場合、要配慮個人情報を本人の同意なしに取得することは可能か

答弁
松本洋平

- ケース1から4まで、すべて統計作成等の特例の対象となり、第三者提供および行政機関への提供が可能である

全文
質問・答弁の全文を表示

ちょっとじゃあ先に進むとケース2ですね、読み上げます。

国が統計作成等で利用する場合、国民一人一人の公開されていない病歴情報、氏名入り病歴等の要配慮個人情報を本人の同意なしに取得すると。

これは可能ですか、ケース2。

そうすると、ケース3は、これは国を企業と読み換えるわけですね。

ケース4は個人事業主ですね。

個人事業主。

じゃあまとめて聞きましょう。

ケース3、ケース4。

主体が企業、取得する、主体が個人事業主、そして要配慮情報、本人の同意なし、これもOKということです。

松本国務大臣。

一つ一つお話になられておりますけれども、要配慮個人情報であっても、統計作成等の特例に基づいて第三者に提供することは可能。

それはまた行政機関に対して提供することも可能であるということです。

松本国務大臣。

全てケース1から4まで、この特例の対象になるというふうに思います。

提供側でのデータ削除の義務化
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 医療機関などの提供側が、名前や住所を削除して提供することを法律に明記すべきではないか

答弁
松本洋平

- 提供側の負担(データ抽出の工数)を考慮し、提供された側が不必要なデータを削除することを安全管理義務の中で担保すべきと考えている

全文
質問・答弁の全文を表示

だから私がちょっと申し上げたいのは、そもそもが問題なんですが、出す側ですね。

出す側というのは病院だと医療機関だと思いますが、その側が、名前とか住所とか保険種別、百歩譲って年齢というのは分析に必要かもしれません。

男女とかね。

それ以外の個人の名前、住所、保険種別は出す側、医療機関が削除して、そして出すと。

私はそれもいかがなものかと思いますが、一番最低限、百歩譲って、それは法律に書くべきじゃないですか。

あるいは必ず担保できるということはあるんですか。

松本国務大臣。

先ほど申しましたように、僕も病院でデータ扱ってたんで、そのデータを何か利用するから出してくれって言われたときに、きれいにデータが揃っているデータベースであれば、そこは削除して出すことは可能ですけども。

バラバラのすごいモザイクになったようなデータで、今の名前とか住所を削除して出してくれると相当な負担になります。

医療機関側の負担も考えなきゃ、提供する側の負担も考えなきゃいけないというふうに思いまして、そうなると逆に提供された側がちゃんと不必要なデータは削除するんだということを担保しなきゃいけないというふうに思います。

その際は先ほど申しましたように、事業者が負う安全管理義務というのは、これは法律の中で決められていますから、この安全管理義務の中に不要なデータはちゃんと削除しなさいということをそこでちゃんと担保できるというふうに思います。

ですから、その点において、今、委員がご指摘、ご懸念の部分というのは、解消されるのではないかというふうに思っております。

不要データの削除判断基準
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 不要なデータを削除する際、「名前」が不要であることなどの例示はどこに記載されるのか

答弁
松本洋平

- 利用目的(創薬など)に応じて利用者側が適宜判断することになるが、不十分であれば今後省令やガイドラインで定めることは可能である

全文
質問・答弁の全文を表示

そしたら確認しますよ。

不要なデータを削除するの、不要の中に名前。

まず名前というのは、それ入るというのはどこに、不要なところに例示で書くんですか。

それはどういう目的で使うかということだと思います。

ただ、今の話だと、例えば医療データをもって、それ用のデータを使って何かしら治療薬を創薬していくことに使おうとした場合に、長妻という名前は不要だと思いますから、そういった意味においては、その利用者側が適宜判断するということになろうと思いますが、それでもし足りないということであれば、今後、省令の規則で定める中で、そういったガイドラインをつくって、いちいち一つ一つ、そういったものは書き込むということは可能だろうと。

団体訴訟制度の導入
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 個人情報保護法において、適格消費者団体等による団体訴訟制度を復活させてほしい

答弁
松本洋平
  • 新しい団体の認定はあり得ないことではないが、専門性や実績の不足という課題がある
  • 個人の利益保護と消費者団体の利益保護の間で法的な整理が必要であり、それが先決である
全文
質問・答弁の全文を表示

団体訴訟制度。

団体訴訟制度。

これは、先進7カ国調べました。

国会図書館で。

全ての国でありました。

日本も、これ、個情委が2025年3月5日の作成資料で、個人情報保護法上の差し止め請求権を、適格消費者団体自身の権利として付与することが考えられると、こういう前向きのことを書いたと。

ところが、その間の経緯、私もつぶさに調べましたが、業界団体の強い強い抵抗で、個情委もこうしきれずになって、条文には全くないと。

こういう状況になってしまったんですね。

個人情報保護委員会の皆さんと話しても、個情委というのは人も少ないし、人もの金が少ないんだと。

だからこういう団体訴訟制度を入れれば団体がいろいろノウハウを蓄積して、そして個情委とタッグを組んでおかしな個人情報についてはチェックをして、そしてそれを摘発するようなそういう動きもできる手法を使ってチェックができるということで、個情委の方も自分たちの力を補うということで期待をされていたにもかかわらず、バサッと削れちゃったわけですね。

政府のいろんな弁明はわかります。

これは消費者契約法の団体だから、消費者団体は個人の利益とはちょっと違う利益だから。

であればですね、新しい団体を作るようなスキームを一緒にセットして、そして団体訴訟制度を認めていくというようなことも私はあり得ると思うんですが、これ、大臣、団体訴訟制度、復活いただけませんかね。

委員のご指摘の新しい認定制度とか新しい団体については、あり得るかあり得ないかといったら、あり得ないことはないとは思いますけれども、ただ現状ですね、例えばそういった団体を作ったとしても、今、適格消費者団体にとってもそういった専門家がいないということもございますし、実績がありませんから、どうやってそれを作っていくかということもありますので、結局新しいものを作ってもあまりその解決策にはならないだろうと。

今、我々は何でこれをやらなかったか理由の中では、個人の利益を保護する個人情報保護法と、それから消費者団体、消費者の利益を保護する法律と、そういったところで齟齬はあるので、法的な整理が必要であるというふうに我々としても理由として述べていますから、法的な整理をまずしていくということが、まず先決ではないかなというふうに思います。

課徴金制度の対象範囲と金額の妥当性
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 目的外利用や要配慮個人情報の同意なし取得などが課徴金対象から外れた理由と、課徴金額が低すぎる理由を伺いたい

答弁
松本洋平
  • 制度導入初年度のためスモールスタートとしたことや、日本の法体系(努力義務→勧告→罰金)との整合性を考慮した
  • 意図的な違反か過失かによる区別が必要なため、一律に高額な課徴金を課すことは困難であった
  • 金額については、削減コストの算定方法が不明確なため、得た利益分を回収する形に落ち着いた
全文
質問・答弁の全文を表示

そしてこの課徴金についても、これも残念ながら骨抜きになりました。

今回一部は導入はされましたけれども、この3つの点が私重要だと思ってですね。

これも考え方、同じような資料に出ております。

まずは課徴金。

課徴金納付命令の対象とすることが考えられるということで、3つ出したんですが、これ落ちちゃったんですね。

入ってないんです。

これ本丸です、3つが。

まずは利用外、目的外利用。

これ課徴金かけましょう。

2番目が要配慮個人情報の取得による本人同意。

これの違反かけましょう。

これも落ちました。

23条の違反。

大規模な個人データの漏洩等の発生、これも落ちました。

業界の意向です。

これについて、課徴金についても金額が安すぎるんですね、日本は。

結局、制裁金は入れられないということなんですが、ただ、公正取引委員会なんかは独禁法などで上乗せ課徴金をやっているわけですよ。

これ、大臣、同時にお伺いしますが、まずこの3つが抜け落ちた理由と、課徴金が低すぎる理由、これについて御答弁いただければ。

松本国務大臣。

まず個人情報保護法では初めてこの課徴金制度というのを導入するということなので、まずスモールスタートにせざるを得なかったというふうなことがあると思います。

基本的にこれは私個人の意見もあるんですけれども、我が国のいわゆる課徴金等々の法律としては、まずは法律のあり方として努力義務が義務になって、それから勧告や命令になって、それでもダメな時には罰金を取るとか、あるいは刑を課すとか、そういうふうな順番になっているんですね。

ですから、それと整合性も合わせる必要もあるんでしょうけれども、やっぱり我が国の法律そのものがいきなりゴンと強く罰を与えるというような成り立ちになっていないことがまず一つ原因にあると、そういうふうに僕は個人的には感じています。

その上で、今あったお話なんですけれども、例えばこの安全管理措置義務違反の累計なんかを考えたときに、うっかりやってしまったという、意図的に何か悪さをしようと思って義務違反をしたのと、うっかり結果的に義務違反になってしまった場合とありますから、そういったケースも含めると、いきなり10%など大きな課徴金を課すというわけにもいかないだろうというような議論もあったと聞いております。

そういったことが非常に重要だと。

2つ目は、金額が少ない。

金額が少ないことについては、これは例えば安全管理措置を行ったことにより削減したコストの具体的な額の算定方法とか、どういうふうに額を算定するかというところがまだ明確ではないので、少なくとも得たものに関しては取りましょうというようなことに落ち着いたというふうに聞いています。

漏洩時の本人通知義務の緩和
質問
長妻昭 (中道改革連合・無所属)

- 漏洩時の通知において「本人への通知が困難な場合」という文言が削除され、代替措置(HP掲載等)で済むようになったのはなぜか

答弁
松本洋平

- 本人の権利利益の保護に欠ける恐れが少ない場合に限定して、通知義務を緩和している

全文
質問・答弁の全文を表示

しかも最後の質問にしますけれども、漏洩時の報告ということで、漏洩した場合、これまでは配布資料の3ページ目でございますけれども、漏洩した場合は本人に通知すると、お詫びの。

ただし本人への通知が困難な場合については、これは百万人いたらなかなか困難かもしれない。

困難な場合については、代替措置でいいよと。

これが現行なんですね。

ところが今度は、「本人への通知が困難な場合」というのが削除されて、代替措置でもいいよということになっているわけです。

代替措置は何かと聞くと、いやホームページに一行書けばいいよと、漏れましたと。

そんな馬鹿な話ないじゃないですか。

確かに私も一千万人漏れたら一千万人全員に告知しろとは言いませんけれども、この「本人への通知が困難な場合」というのは、なぜこれ取っちゃっているんですか。

松本デジタル大臣。

漏洩等発生時の本人通知の義務の緩和というのは、本人の権利利益の保護に欠ける恐れが少ない場合というふうに、ちゃんと限定をしております。

行政機関のガイドラインによる基準設定の妥当性
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 行政機関のガイドラインや規則による基準設定は、恣意的な運用を招き、国会のチェックや説明責任を困難にするのではないか

答弁
松本大臣

- 技術進展(AI等)に迅速に対応するため、機動力のある規則やガイドラインで制限をかける手法は不可欠である

全文
質問・答弁の全文を表示

今の長妻委員の質疑を拝聴しておりましたけれども、やはり非常に個人情報、私たち一人一人の国民の権利、利益、こうしたものが保護という観点においては後退してしまうのではないかという懸念を拭えません。

その上で質問したいと思いますが、まず今回の改正の前に2021年、この改正案を審議をされました。

そのときに当時、立憲民主党は「相当の理由」という抽象的な概念が、行政の恣意的な運用を招きかねないという問題認識のもと、要件をより限定的かつ明確化することを求める修正案も出しました。

またもちろん、付帯決議もつけまして、そして付帯決議の中の措置として措置済みとなっているんですけれども、それが資料につけましたガイドラインであります。

このガイドラインをご覧いただきたいのですが、これですね、「相当の理由があるとき」これ行政機関等の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも客観的に見て合理的な理由があると。

そして最後は行政機関の長等が個別に判断する、その本人への影響の程度を総合的に勘案してと、そういう内容なんですね。

これ何も明確にきちんと書かれていると到底思えないんですけれども、これがガイドラインで示すということ、それから個人情報保護委員会の規則で示すということであれば、全く明確な基準が示されていないのではないかと、私は非常に懸念をします。

これはまだ行政機関ですからそうだけれども、今回は民間でありまして、そこに利益の享受というものも発生する中で、非常にこういう民間任せにしてはまずいのではないかということです。

それで大臣に伺いますが、この5年前の改正ですけれども、こういうことがあった中で、このような立ち位置では、その国会審議の中でも、率に位置づけられていないわけですから。

規則はこれからです。

ガイドラインもこれから。

しかもそれが非常に緩い、基準も明確ではない中でこうやってきたわけですね。

この行政機関についても、まさにこれでは、国会によるチェックや国民への説明責任を確保することが困難であるのではないかと思いますが、大臣、御見解を伺います。

一般論としてなんですけれども、専門的事項を定める必要は、技術の著しい進展に適時に対応した基準を必要としています。

何を言いたかというと、AIがものすごい勢いで進歩していて、それに追随して法律を作っていくとなると、とてもじゃないけど間に合わない。

それはどういう形でいろんな歯止めを効かせていくかとなると、これは今回の法律も再三出てきますが、個人情報保護委員会がやる規則でもって、ある程度サプレッションしていかなきゃいけないというふうには思います。

ですから、そういう機動力のあるやり方というのは、個人情報保護委員会の規則をつくる、それからそれに基づいてガイドラインをつくっていく。

そういった中において制限というもの、限定というものをかけていくということが、今の少なくともAIとかそういった技術の進歩には対応するためには、これはもういたしかたないというふうに思います。

統計作成等の特例における個人情報の取り扱いと安全管理措置
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)
  • 統計作成等の特例において、生データ(名前・住所等)や機微情報(位置情報、病歴等)が含まれるか
  • 不要な個人情報を削除することを安全管理措置義務として規則に明記するか
答弁
佐々木事務局長
  • 特定の個人の対応関係が排斥された統計情報を作成する場合、特例の対象となる
  • センシティブな情報の安全管理は必須であり、規則を中心に明示的な基準に盛り込みたい
全文
質問・答弁の全文を表示

その上で次の質問に移りますが、30条の2であります。

この統計と情報等の作成にのみ利用されることの担保、これ個人情報を保護委員会としてどのように確認をするのかということです。

この240人体制の大変人数も増えていない中でですね。

それで例えばその匿名確保でなく生データ、名前、住所、そうしたものが入るものを統計等を作成という中にはAIの開発も含まれるということでよろしいんですよねということ。

それからじゃあ例えば具体的な事例として私が申し上げたいのは携帯位置情報、これ、名前、それから端末機の番号、緯度、経度、それから時刻なんかも入っていますよね。

こういうものも含まれるのか。

それからコロナの疫学調査、これも名前入り、地域、年齢、性別、そうしたものが全て含まれる病歴も、こういうものも含まれるのか、伺います。

そうしますと、今申し上げた事例でいうと、名前、端末機番号、緯度経度とか、そういうものが入っているものも、もちろん含まれるということですよね。

そしてコロナの疫学情報なんかも、疫学調査なんかもそうだということですから、先ほど長妻委員がおっしゃっているとおり、この統計等に必要でない名前の削除は事業者側にやってもらうんだということでありますけれど、これが安全管理措置義務の中にきちんと入れるということを、じゃあ規則でこれを書かれるということでよろしいでしょうか。

名前など、例えば必要ないものはこれを削除すると、その安全管理義務を負うということを書かれるんですか。

まず大前提といたしまして、現行法の下でも、事業者がまず一旦適正に取得した個人情報でありますと、あらかじめ利用目的で明示していなくても、統計作成といった個人と全く関係ない利用というのは、できることになっていることをまず申し述べたいと思います。

今回の改正案におきましては、ある要件を満たす用途に限定する、用途を限定する場合には、本人の同意がなくても、第三者から個人情報などの提供を受けられることとするものでございまして、その用途の中には、先生ご指摘の場合につきましても、提供を受けた事業者が、特定の個人の対応関係が排斥された統計情報等を作成する場合であれば、特例の対象になるということでございます。

データの種別、例えば今論点になりました要配慮個人情報というような、個人にとって大変センシティブなものにつきましては、漏れると、個人の権利利益への侵害のデータが多くございますので、安全管理措置を的確に行う上では必須のことだと思います。

安全管理措置義務につきましては、既存の法律、現行の法律の中に条文で明記されておりますが、それの具体的な執行を行うための基準を私ども持ってございまして、規則であるかどうかにつきましては検討を要しますけれども、何らかの形で明示的な基準に盛り込みたいと思います。

規則を原則にガイドラインも含めて整理していきたいと思います。

今回提案しております法律に基づく規則を中心に、しっかり規則ガイドラインで定めていきたいと思います。

統計作成等における再識別禁止規定の必要性
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- AI技術の進歩により再識別のリスクがあるため、統計作成等についても法律で再識別を禁止すべきではないか

答弁
佐々木事務局長
  • 本特例では個人に関する情報に該当しない状態まで一般化するため、再識別リスクは極めて低い
  • 規則において復元防止のための適切措置を講じ、現行法で十分担保できる
全文
質問・答弁の全文を表示

それででも、個人の権利利益を害する恐れの少ないものとして、規則で定めるというふうにもなるんでしょうけれども、AIの技術が非常に進歩が早いという中で、この統計情報、これから逆に個人情報が再識別される想定もかなりされると思うわけです。

その上で匿名加工、これは45条、それから仮名加工情報、これについては41条の7項で、再識別禁止規定がありますけれども、なぜこの名前とか住所とか、そういう極めて機微な情報について、この再識別禁止規定、統計作成等についても、法律で禁止をすべきではないでしょうか。

まず、統計作成等の特例における統計作成等でございますが、条文上明確に示しておりますけれども、大量の情報の傾向または性質に関する情報。

警視に係る情報で、個人に関する情報に該当しないものを作成する行為でありまして、かつでございますが、個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で具体的に定めるものということでございます。

そのため、本特例において、統計作成等の対応でございますけれども、大量の個人情報、個人に関する情報に当たらない状態にまで加工いたしますので、先生ご指摘の仮名情報や匿名加工情報の場合は、ある意味その人、その人の一名一名の、一行一行と申しますか、それぞれの現データの粒度を残す形で、個人、その他の名前を消すことによっても、仮名であったり、匿名であったりということができるわけでございますが、今回、特例を適用する場合には、それでも足りませんでして、さらなる一般化を丸めるということを求めるわけでございます。

従いまして、本特例に基づいて作成される統計情報等につきましては、再識別等が行われるリスクは、仮名化、匿名化に比して、極めて低いものというふうに認識しております。

また、本特例におきましては、個人の権利利益を害する恐れが少ないものに限定する観点から、委員会規則におきまして、個人情報等が復元されることを防止するために、必要かつ適切な措置を講ずることを決めていきたいというふうに思っております。

このほか、本特例に基づいて作成された統計情報、本特例において識別禁止行為ということを、識別禁止義務を重ねて規定せずとも、現行の法律の条文の合わせ用の形で十分担保できるというふうに承知しております。

制度策定プロセスにおけるパブリックコメントの実施状況
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 統計作成等の例外規定や要配慮個人情報の取得等について、明示的なパブリックコメントが行われていないのではないか

答弁
佐々木事務局長

- 中間整理の公表時に任意の意見募集を実施し、有識者や団体へのヒアリングを経て制度改正方針を決定したプロセスを経ている

全文
質問・答弁の全文を表示

このことにつきましても、パブコメということを聞きたいんですけれども、この例外規定が入る前にはパブコメされていますけどね。

令和6年の6月。

この例外として新設された統計等作成の例外規定、要配慮個人情報、病歴、犯罪歴の取得、それから本人同意なき個人データの第三者への提供については、きちんと明示的なこのパブコメを行っていません。

そしてまた先ほど来、ステークホルダーの意見を聞いているとおっしゃっておりますが、もちろん聞いてはいらっしゃいますけれども、その中でこの平場ででもですね、平場の議論でも、19団体から聞いているうちにほとんどが、その19団体が経団連、新経連、それからまた日本IT団体連盟を中心とする、そういう事業者の利用する側です。

そして一件だけが、この認定消費者団体から意見を聞いているんですね。

だから消費者団体も、自分たちが要望をしていた団体訴訟ということのそれが入らないというのがわかったのがもう本当に前日だということが次の2枚目の資料に書かれております。

その上で、パブコメについては、これを行われておりません。

まず大前提といたしまして、いわゆる意見聴取手続き、行政手続きに基づきます意見聴取手続きが、行政に委ねられた執行基準などを作るときに行うということにされてございまして、私ども立案段階におきましては、ある意味任意のパブコメを随時行ってきたわけでございますが、委員ご指摘のとおり、中間整理を公表した際に、そのような任意の手続きの意見募集を実施いたしました。

この中間整理におきましても、つぶさに見ていただければわかるのでありますけれども、AI開発や契約の履行に伴う個人情報の提供、公益性の高い分野における利活用と、本人同意を要しないデータ利活用とのあり方というような項目を設けておりまして、それについての意見募集を、そこの局面においてもしたということでございます。

その意見募集の結果を踏まえまして、改めて、制度の基本的なあり方に立ち返った議論を行うということで、有識者11名、経産団体、消費者団体等17団体に対するヒアリングを私が実施いたしまして、令和7年1月に当該ヒアリングの結果を踏まえまして、中間整理を踏まえた、かつ中間整理の際に曖昧にしていた点を具体化した論点を再整理いたしました。

本法案における統計作成等の特例をはじめとする、本人同意なき個人データの第三者提供に関する規定につきましては、中間整理において示した内容を、これらのヒアリングの結果を踏まえて、個人の権利利益への影響の有無という観点に着目し、再整理したという位置づけであると理解してございます。

その論点につきまして、令和7年2月から3月にかけて、制度的課題に関する考え方として改めて公表し、有識者8名、経産団体、消費者団体など計29団体から御意見をお伺いいたしまして、本年の1月に制度改正方針として委員会として決定し、公表した次第でございます。

本法案における統計作成等の特例をはじめとする、本人同意なき個人データの第三者提供に関する規定につきましては、今御説明したプロセスを経ながら進めてきたということについて、御理解いただければと思います。

第三者提供の例外規定と紛争解決手段
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 契約履行に不可欠な場合等の同意不要規定が拡大解釈されるリスクに対し、どのような紛争解決手段があるか

答弁
佐々木事務局長
  • 規則で明確に定め、身勝手な運用は法令違反となる
  • 本人が利用停止等を請求できるほか、最終的には裁判による裁定という仕組みがある
全文
質問・答弁の全文を表示

それでは18条の方に質問をいくつか飛ばしていきたいと思いますが、この個人データの第三者提供ですね。

これにつきまして、例えば契約の履行のために不可欠なものや、取得の状況から見て本人の意思に反しないものと、これも個人情報保護委員会規則で定める場合、本人同意を不要とするということになっておりますけれども、この制度の趣旨に即した明確な基準を整理をするべきであり、これはしっかりとそのことを法律にも書き込むべきだと私は思いますが、その点について。

それからまとめて質問いたしますけれども、必要不可欠なものというのが事業者にとって都合のいいように拡大解釈されてしまう、本人同意が形骸化されてしまうリスクがあると思われます。

こうした場合に本人と事業者の間で意見が分かれた場合、どのような紛争解決の手段があるのでしょうか。

契約履行のために必要やむを得ないことは明らかである場合と、それから取得の状況から見て本人の意思に反しないため、本人の権利益を害しないことは明らかである場合として、規則で定める場合というふうにしてございます。

その例外規定でございますが、本法案をお認めいただきましたら、事業者のみならず、個人がどう思うかということが肝要でございますので、さまざまな意見を聞きながら、法律にありますとおり、規則でしっかり定めていくということになろうかと思います。

その点、規則で定めますので、事業者の身勝手な解釈で運用するということは、それは直ちに法令違反になるわけでございます。

ガイドラインへの適合性につきまして、しっかり私ども監視監督をしてまいりますし、また仮に本人が本例外規定の要件に該当しないにもかかわらず、同意なく第三者提供を行われているといった場合には、利用停止、第三者提供の停止等を請求することができます。

それにつきましては、私ども、日々本人からのさまざまなご相談やあっせんのご依頼を受けておりますので、そういった形で対応していきたいと思いますし、これにつきましては、最終的には裁判によって訴えることによりまして、事業者との裁定を図っていくという仕組みになってございます。

目的外利用における要配慮個人情報の取り扱い
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 本人同意なき目的外利用に要配慮個人情報が含まれるか、またホテル予約等の事例で病歴等が提供される可能性があるか

答弁
佐々木事務局長
  • 要配慮個人情報も含まれる
  • サービス享受に不可欠であると信じるに足りる十分な理由がある場合に限定されるが、個別の判断により適用対象となる可能性がある
全文
質問・答弁の全文を表示

その中で今の御答弁の中ですけれども、さらに第三者に提供される本人同意なく、個人情報の当初の目的外利用に、要配慮個人情報も含まれるわけだと思いますが、これでよろしいでしょうか。

そうしますと事例としてちょっとお聞きしたいんですけれども、これネットでホテル予約するときに患者団体がされる場合、この患者さんのあるいはご家族の、そうした病歴とか、こうしたものも本人同意なく第三者に提供される場合があり得るということでよろしいですか。

要配慮も含まれるものです。

これはあくまでも、ご本人がその契約を通じたサービスを利用する際に、当然にその情報が提供されないと、サービスが享受できないと信じるに足りる十分な理由があることに限定されるわけでございます。

むやみやたらにご本人のご家族、その他についての情報が提供されることはございませんが、例えば、療養先のようなそこに対し申し込む患者さんにしてみますと、それぞれの情報の提供ということが不可欠であるというふうに理解されているでありましょうから、そういった場合には本ケースにつきましての適用対象になる可能性はございますが、いずれにしても個別の判断になりますし、そこの妥当につきましては、最終的に私ども委員会でぜひを判断し、適切な執行を行っていくと、そういう構造になってございます。

課徴金制度の金額設定と団体訴訟制度の導入
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)
  • 現行の課徴金制度は金額が低く、巨大企業への歯止めにならないため、1件あたりの制裁金方式にするべきではないか
  • 個人の権利保護のため、消費者団体による団体訴訟制度を導入すべきではないか
答弁
松本大臣
  • 課徴金は日本の法体系としてスモールスタートが必要であり、国内企業のビジネス形態とのバランスを考慮すべきである
  • 団体訴訟は法的な整理が必要だが、将来的にはあり得る。当面は消費者団体との連携強化や監督権限の行使で対応する
全文
質問・答弁の全文を表示

その中で先ほども御質疑ありましたけれども、20年の改正時には参議院の附帯決議で、この課徴金制度を附帯をいたしました。

それが一部はなりましたけれども、先ほど長妻先生の資料をお使いすると、千人規模ですよね。

千人以上でないと、この課徴金の対象にならないし、制裁金ではないから、利益に対するものだけということで、マイナンバーの場合は一件からじゃないですか。

何でこれ千人規模なんですか。

また目的外利用、要配慮情報の不正取得、それから事業者の安全管理措置義務違反は対象外となって、非常に事業者に有利な規制となっております。

こうした場合に、大臣も先ほどお答えになりました。

はじめだからスモールスタートをするんだということだし、過失でそういうふうになった場合と、それから故意である場合と、いろいろあるからとおっしゃいましたけれども、これはじゃあ過失と故意で分ければいいだけのことですよ。

実際にやっているじゃないですか、米国のカリフォルニア州も。

データ1件について40万円。

故意の違反の場合は120万円。

これ、違反の1件あたりですからね。

利益100万円とか200万円を、これを課徴金として課すという話ではございません。

先ほど長妻委員のあれでもありましたとおり、Googleなんかにしてみたら、2兆円ものあれが課される可能性もあるということで、2000万ユーロ、約37億円というのが上限になっているわけで。

こういうGAFAとか巨大企業に対して課徴金を課していくということが一つの歯止めになるのに、今回の日本の改正ではならなかったことは、大変歯止め規定も薄いと言わざるを得ません。

それに加えまして、いや、だからそこのところはもっとやるべきではないかということを大臣にも伺いたいし、次の質問と重ねて伺いたいと思います。

全国消費者団体連絡会が、制度導入を要望していました団体訴訟制度。

これさっきも御説明、御答弁されました。

でも、これは個人の権利保護、個人の権利利益を保護するという法律でありますから、消費者団体が擁護する利益というのは、消費者なんですね、ということは記者会見でもお答えになっていらっしゃいます。

でも、他のEUの一般データ保護規則、GDPR何かのところが適用されているところは、これ、消費者団体訴訟指令というふうになっていて、消費者団体がこの団体訴訟になっていますよね。

それから、他のところでも、各州の消費者法等によると、カナダでもなっています。

結局、今はノウハウがないからといったら、こうやってどんどんAIの技術が進歩していくわけですから、それに対して、この消費者団体だって、しっかりとそういうノウハウを積んでいこうとするのは当然だと思います。

だから、新しい団体でもいいけれども、消費者団体を軸としてやっていく、こういう団体訴訟がないと、とてもとても個人がこの巨大企業に対して何かを求める違反行為ではないかということを確認させるなんていうことはもう本当に皆無に近いと私は思います。

ここが肝だったはずなんですね。

これを事業者側は一番嫌がったはずです。

これがないから日本は緩い。

課徴金もそうだけれども、団体訴訟もない。

本当に歯止めがない個人情報の保護の改正、こうしたものがいいのかという問題がございます。

大臣にもう一度伺いたいのですが、課徴金について、それからこれがあまりにも低いということと、団体訴訟はもう一度考えていただくべきと思いますか。

まず課徴金の問題でございますけれども、先ほど申し上げましたように、スモールスタートをせざるを得ない日本の法体系というのはちょっと違うか、いわゆる法律の作り方の問題だろうというふうに思います。

これは委員の皆さん全員共有していただければと思います。

もうそこから変えてしまわないと、なかなかいきなり大きな罰を加えるということは厳しいかろうと思います。

それともう一つ、GAFAのような大きな企業になりますと、確かに大きな課徴金を課するということは可能だと思いますが、基本的にアメリカなんかはハイリスク・ハイリターンで商売をしていると。

我が国の企業はどちらかというと、ハイリスク・ハイリターンという考え方ではなくて、できるだけローリスク・ローリターンのような企業、商売の進め方、ビジネスの進め方をやっていますから、果たして我が国にそういう大きな課徴金を課すことが正しいかどうかということは、もう一回よく考えなきゃいけないと思います。

これは別に経済団体の方を持っているわけではなくて、ビジネスのあり方として、それに見合った罰の与え方というのは、私はあってしかるべきだろうというふうに思っています。

そうしないとやはりどちらかというとこのデータの利活用が逆に進まなくなってしまうということも十分考えなきゃいけないと思います。

ただ課徴金とかがいらないと言っているわけでは決してありませんので、これはあくまでもバランスは必要だということは、前提でお話をさせていただいております。

もう一つ、団体訴訟制度の問題ですけれども、これは先ほど長妻委員の質問でもお答えしたとおりなんですけれども、少なくとも、我々個人情報保護委員会としても、既存の適格消費者団体の活用を念頭に、この制度が作れないかということは、当然これまでも検討してまいりました。

しかしながら、先ほど申しましたけれども、法的な整理がちゃんと必要だと。

個人を扱っているのか、消費者を扱っているのか、似て非なるものですから、そこはちゃんとこれからもう一つ、法的な整理を進めていく中において、将来的にはそういったこともあり得ると思います。

それまでの間と申しますが、一方で、個人の権利利益の保護は重要ですから、消費者団体との連携というのはこれまで以上に強化してまいるということ。

それから一般の個人からの相談を受け付ける窓口の活用も当然促進するということ。

あるいは適正な監督権限の行使をして違法な行為の抑制を図っていくということは、これは我々個人情報保護委員会としてもしっかりと進めていきたいというふうに思います。

子どもの個人情報保護と最善の利益
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 同意が認められない場合等のガイドライン明示について、また教育現場でのビッグデータ利用による差別懸念への対応を求める

答弁
水田審議官
  • 運用判断は個人情報保護委員会が行う立場である
  • 子どもの意見を尊重しつつ、最善の利益が図られるよう個人情報保護委員会と連携して努める
全文
質問・答弁の全文を表示

文科省、それからこども家庭庁にも来ていただいていますので、これもちょっと時間の関係。

早稲田委員、この同意ということが認められないことも含めてガイドラインにきちんと明示をすべきではないかと思いますが、こども家庭庁、それから文科省の方に伺いたいと思います。

すみません。

次の質問と一緒にお答えいただきたいんですけど、例えば、保護者の年収、虫歯の数、学力の相関などをはじめ、子どもの学習成績や保健統計に関わるビッグデータ、これが教育現場の方では、保護者の年収などをもとに子どもが差別される恐れがないかということも踏まえて、しっかりとこういう懸念を取り払っていただきたいと思うわけですけれども、その点について。

まず、個人情報保護法の解釈ですとか、ガイドライン作成等を含む運用に関する事項につきましては、法律を所管する個人情報保護委員会において判断すべきものでございます。

こども家庭庁としてはお答えする立場でないということについては、まずご理解いただきたいと思います。

その上で、ご指摘の子どもの最善の利益につきましては、一般論として子どもの意見が年齢発達段階に応じて積極的かつ適切に子ども政策に反映されるように取り組むことを政府全体の方針としております。

一方、こども基本法の解釈におきましては、別の考慮要素と比較考慮をして合理的に判断した結果、子どもの意見が子どもにとって最善とは言い難いと認められる場合には、子どもの意見とは異なる結論が見出されることはあり得ると解釈しているところでございます。

こども家庭庁としましては、こうした点について必要に応じ、個人情報保護委員会と連携し、子どもの最善の利益が図られるよう努めてまいりたいと考えております。

国等データ活用事業指針におけるデジタル主権の確保
質問
阿部司 (日本維新の会)
  • 国等データ活用事業指針にデータセキュリティ、事業者の安全管理、経済安全保障の観点を組み込むべきではないか
  • デジタル主権の確保に資する内容とすることへの見解を問う
答弁
松本尚
  • 指針においてデータの安全管理方法等を定めることになっている
  • データセキュリティや経済安全保障の観点を念頭に、適切な取り扱いを行うべきと考えている
全文
質問・答弁の全文を表示

まず、情報通信技術活用推進法案について、デジタル主権の観点からお伺いをしてまいりたいと思います。

先月16日の本委員会で、AI基本計画、ガバメントクラウド、半導体デジタル産業戦略を束ねる一体的な戦略文書の必要性についてお尋ねをしまして、大臣からは必要だろうと、官邸にもしっかり伝えていきたいと、前向きな御答弁をいただきました。

本法案で、内閣総理大臣が新たに策定をする国等データ活用事業指針は、認定事業者が政府保有データを活用する制度の根幹となる文書となります。

政府保有データを民間に開放して、イノベーションを促す仕組みは重要ですけれども、その裏返しとして、国の重要データが外部に流出するリスク、また、有事に国がコントロールを失ってしまうリスクと表裏一体でもあると思っております。

100%国産にこだわるものではないにせよ、いざというときに、しっかりと国がコントロールできる状態にしておくことが、デジタル主権の本質と考えております。

本指針において、データセキュリティ、事業者の安全管理、そして経済安全保障といった観点を組み込んで、デジタル主権の確保に資する内容とすべきと考えますけれども、大臣の御見解をお伺いいたします。

松本尚大臣本法案に基づく国等データ活用事業に関する指針においても、データの安全管理の方法等の事項を定めるということになっています。

委員御指摘のとおり、データセキュリティとか、それから経済安全保障等の観点も念頭に、このデータの適切な取扱いはしなければいけないと思っています。

それについては、この指針をつくる上で、私自身も根本的に真ん中に置かなきゃいけないものだと。

国のデータですから。

当然それはもう念頭において作るべきだというふうに思っております。

データセンター立地をめぐる住民紛争と政府の把握状況・対応
質問
阿部司 (日本維新の会)
  • 住民との合意形成をめぐり紛争に発展した大規模データセンター建設事例をどの程度把握しているか
  • 東京都の独自立地指針の策定状況や、事業者団体による地域共生ガイドラインの策定状況、および実効性の確保策を問う
答弁
吉田
  • 景観や排熱等を心配する声があることは承知しており、事業者による丁寧な説明が重要と考えている
  • 官民懇談会の取りまとめに基づき、ガイドラインの運用状況を確認し、必要なサポートを行う
全文
質問・答弁の全文を表示

次に、データ活用の物理的な基盤についてお伺いをしてまいりたいと思います。

本法案の施行によって、国等データの活用とベースレジストリの整備が進んだ場合、その物理基盤となるデータセンター、こちらの需要が拡大していくことも考えられます。

一方で、立地をめぐる住民との摩擦というものが至るところで起きているともお伺いをしております。

大臣、御地元の千葉県印西市、東京都日野市、柏市など各地でこうしたトラブル問題が発生しておりまして、電力消費、騒音、景観への影響などをめぐって行政不服審査請求ですとか訴訟まで提起される事態となっております。

この事実関係をお伺いしたいということと、第一に、ここ数年で住民との合意形成をめぐって紛争に発展した大規模データセンター建設の事例を政府はどの程度把握をされているのか。

二つ目に、東京都は国に先行する形で独自の立地指針の策定に動いていると承知をしておりますけれども、政府の取組の状況、また関係事業者団体による地域共生ガイドラインの策定状況についてお伺いします。

また、これらの実効性をどのように確保していく考えなのか、総務省からお伺いいたします。

我が国において、多くのデータセンターの新規建設が進められる一方で、委員御指摘のとおり、景観や排熱等を心配される声があるということは承知しております。

データセンターの立地に際しては、地域との共生を図っていくことが大変重要であり、まずは事業者において地域住民に対する説明の機会を設けるなど、丁寧な対応を進めていただくことが重要と考えております。

このような認識の下、総務省が経済産業省とともに開催しております、わが国ビット連携官民懇談会の取りまとめ1.0におきまして、データセンターの立地に当たっては、データセンター事業者が建設計画や周囲の環境影響について、立地地域に対して説明する機会を設けるなど、総務省といたしましては、経済産業省と連携し、今般取りまとめられたガイドラインの運用状況をしっかりと確認し、必要なサポートを行ってまいります。

データセンター立地ルールの国による整備
質問
阿部司 (日本維新の会)

- データセンターの社会的需要に対し、既存の取組の実効性確保とともに、必要に応じて国として立地ルールを整備すべきではないか

答弁
松本尚
  • 地元でもトラブルが発生しており、国交省に建築基準法のあり方について検討を依頼したことがある
  • データセンター協会が策定した地域共生ガイドラインにコミットすることが重要と考えている
  • 海上データセンターの実証実験などが、地域住民とのトラブル回避に寄与する可能性があると注目している
全文
質問・答弁の全文を表示

そこで大臣にお伺いします。

今の質問のとおり、住民紛争の発生、東京都の先行的な動き、業界団体のガイドラインの策定など、データセンターの立地をめぐる制度の整備は、緒についたばかりであります。

データ活用の制度設計、そしてそれを支える物理的な基盤としてのデータセンターの社会的需要、これは車の両輪だと思います。

本法案の施行と歩調を合わせまして、既存の取組の実効性確保にしっかりと努めるとともに、必要に応じて国としての立地ルール整備に取り組むべきではないかと思うんですけれども、大臣、御見解をお伺いいたします。

委員御指摘のとおり、私の地元にでもデータセンター銀座というところがあるぐらいで、しかも住民等のトラブルも発生しておりまして、地元の議員としては頭の痛いところがあまり触れたくないんですけれども、データセンターが重要であることは間違いなくて。

その意味で国交省に建築基準法どうなっているのか等々お話をしました。

今建築基準法上データセンターは事務所もしくは倉庫ということになって、意外といろんなところにも建てられるという状況でございます。

ここの辺りから少し法改正も含めてどうなんだということを国交省にもお願いをしたこともございます。

一方で先ほど説明ありましたけれどもデータセンター地域共生ガイドラインというのがデータセンター協会の方で作られたと。

まずはこれにしっかりとコミットしていくことは我々も大事だと思っています。

データセンター協会の理事長には先般私が直接会ってデータセンターがこれから国にしっかり作られていくことは重要なことだからどうか住民の皆さんとうまくやってデータセンターを広めていただきたいということはお話をお願いをしたところです。

一方で新聞報道なんかでも横浜港で日本郵船が海上データセンターの実証を今始めている。

私、実は非常にそれに注目してまして、塩害とかいろんな理屈もあると思うんですが、障害もあると思うんですが、これを1年かけて実証するということは、我が国は海洋国家でございますから、そういった意味であれがうまくいくと、非常に地域住民とのトラブルというのも回避できるのではないかと。

課徴金制度導入による萎縮効果の防止策
質問
阿部司 (日本維新の会)

- 新設される課徴金制度のガイドライン整備や、今後の団体差し止め請求制度の検討において、表現の自由や事業者の経済活動、データ利活用への萎縮効果をどのように防止するか

答弁
沢木

- (答弁が途中で遮られており、実質的な回答なし)

全文
質問・答弁の全文を表示

続きまして、個人情報保護法等改正における留意点についてお伺いいたします。

本法案は課徴金制度を新設されます。

また、団体による差し止め請求制度及び被害回復制度の導入は今回見送られましたけれども、今後検討課題になることも予想されます。

我が党は、個人情報保護を重視する一方で、表現の自由、報道コンテンツ産業の活力、そして事業者の経済活動の自由を等しく尊重する立場であります。

検討会報告書でも、データ利活用へのさらなる萎縮効果が懸念として示されておりまして、課徴金の運用次第では、我が国のAI産業全体が国際競争から取り残されかねません。

新設される課徴金制度に関するガイドラインの整備、及び今後、団体差し止め請求制度等の検討が再開された場合の制度設計を通じて、表現の自由及び事業者の経済活動、データ利活用への萎縮効果の防止をどのように図っていくかお考えか、個人情報保護委員会にお伺いいたします。

課徴金の導入に伴う事業者、あるいは表現の自由の萎縮効果

子ども向けサービスの利便性と個人情報保護のバランス
質問
谷浩一郎 (参政党)
  • 子ども向けサービスが停滞し、学習や成長の妨げになる懸念がある
  • 事業者が過度に制約を意識せず、適切にサービス提供できる対応を求める
答弁
松本尚
  • 利活用と個人情報保護のバランスを維持し、子どもの利益が損なわれないようにすることが重要である
  • 事業の性質や個人情報の取り扱いについて、個人情報保護委員会等と連携し、日本らしいあり方で進める
全文
質問・答弁の全文を表示

学習関連、おもちゃですとか、さまざまお子さん関連サービスというものが停滞していったというような報告があります。

しっかりお子さんの保護をしていくことは重要なんですけれども、かえって学習ですとか育ちの妨げになるような事態も懸念点としてございますので、この点、しっかり事業者への対応というものを過度に意識をさせないようなご対応をお願いしたいと思っているんですけれども、こちらご見解をお伺いいたします。

松本尚大臣はい、もちろんいろんなものを利活用するのとデータを、あるいは個人情報を守るというのは上手にバランスを取らなきゃいけないのはもうおっしゃるとおりでございまして、その意味で、その間に子どもが入って子どもの利益が損ねられるのは、情報の利益を損なうのもよくないし、いろんな場面場面においていろんなものを利用するのが損ねられても困るというのは、委員ご指摘のとおりだと思っています。

その意味で、そういったいろんな事業の性質とか、あるいは個人情報の取り扱い、例えば個人情報を用いて何をするか。

アメリカなんかは何でもイノベーションが先になってますけど、日本は日本らしいあり方で進められるように、この子ども圏についてもですね、しっかりと個人情報保護委員会等々と情報を交換しながら進めていきたいというふうに思います。

国等データの提供範囲と個人情報の扱い
質問
谷浩一郎 (参政党)
  • 国等データの提供において、具体的にどのような情報が想定されているか
  • 要配慮個人情報や法人情報、非公開行政情報などが含まれるか
  • 病歴やマイナンバー関連情報など、提供対象外となる情報の累計を明示する考えはあるか
答弁
松本尚
  • 個人情報の外部提供は法律で限定されており、適切に管理される
  • 特にマイナンバー法における特定個人情報の提供は厳格に制限されており、本法案で特例を設けるものではない
全文
質問・答弁の全文を表示

まずは本法案の改正で提供されることとなる国等データの範囲についてお伺いいたします。

個人情報保護法改正案とデジタル行政推進法等改正案により、統計情報等の作成やAI開発等に利活用するため、政府は保有するデータを事業者に提供することができることとなる制度が創設されると承知をしています。

ここには国が保有する個人情報も提供の対象として含まれており、本人の同意がなくても提供される場合もあるということですが、具体的にどのような情報を想定しているのでしょうか。

例えば、要配慮個人情報を含む個人情報、個人関連情報などが含まれるのでしょうか。

また、個人情報等以外にも、国が保有する法人情報、営業情報、非公開行政情報など、あらゆる情報が対象となっているのでしょうか。

とりわけ、病歴、犯罪歴、税滞納の履歴、金融や信用に対する情報、教育情報、戸籍、住民基本台帳、そしてマイナンバーカード関連情報については、他の法令違反または公益侵害、事務遂行支障に当たるものとして、累計的に提供対象外となるのか、政府として対象外となる情報累計を明示する考えはあるのか、お伺いいたします。

松本尚大臣例えば個人情報について、個人情報保護法において外部へ提供できる場合というのは、これは限定をされております。

これは法律の中でちゃんと決まっていますので、特に今委員おっしゃったマイナンバーの件をお話しされましたが、これはマイナンバー法令においてその内容に含む特定個人情報の提供については非常に厳しく厳格に制限をされているので、これにおいて特例を設けるものではない。

本法令の特例の対象ではないというふうにお伝えをできるかなと思っています。

外国企業の認定事業者への適用
質問
谷浩一郎 (参政党)
  • 外国企業や外資系企業も国等データの認定事業者になり得るか
  • 外国企業を対象に含めた理由を伺いたい
答弁
松本尚
  • データ利活用促進の観点から、資本関係等で一律に特定の属性を排除していないため、外国企業も認定事業者になり得る
  • 安全保障やデータ保護の観点から、資本構成や計画の的確性について丁寧に審査を行う
全文
質問・答弁の全文を表示

続いて、外国企業も、国等データを取り扱う認定事業者になり得るのか、お伺いいたします。

デジタル行政推進法等改正案の国等データ活用事業として申請できる事業者には、日本企業に限定する規定は見当たりません。

海外に拠点を置く巨大プラットフォーム企業を含む外国企業や外資系企業も認定対象になり得るのかという理解でよろしいでしょうか。

また、外国企業や外資系企業も認定事業者になり得るのであれば、なぜ外国企業も対象としたのか、その理由を伺います。

松本尚大臣本改正法案では、データ利活用を促進する観点から、資本関係等について、一律に特定の属性の事業者を認定対象から除くということはしておりません。

ですから、今の御尋ねでいけば、外国企業も認定業者にはなり得るということになります。

安全保障等の観点も念頭にして、データの保護というものをちゃんと考えなきゃいけませんから、そういった適切なバランスを図るため、この認定するにあたっては、安全管理の内容とか、あるいは当該事業者の資本構成といった点も含めて、その認定をする、あるいはどんな目的で何を使うかというような計画全般の的確性については、十分丁寧に審査を行うことが必要だということは、間違いございません。

外国企業からの要望と制度への反映
質問
谷浩一郎 (参政党)
  • 外国企業や団体(ACCJ等)からどのような要望があり、制度設計にどう反映されたか
  • 個人情報保護委員会がACCJをヒアリング対象に選定した理由は何か
答弁
沢木
  • 日本でサービス提供し法律の適用を受ける多様なステークホルダーとして意見を聴取した
  • リスクベースアプローチの導入など、国際基準との整合性を図るための知見を立案に活用した
  • 特定の団体に偏らず、幅広い関係者から意見を伺い検討した
全文
質問・答弁の全文を表示

次に、データの市場開放と国内IT産業の保護について伺います。

本法案の趣旨には、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっているという説明がありました。

もちろん、この需要は国内の事業者や経団連などの団体からも声が上がっていることは承知をしておりますが、中にはAmazon Web Services Japan合同会社(AWSJ)や在日米国商工会議所(ACCJ)をはじめとする外国企業、団体からも個人情報保護委員会の方にパブリックコメントやヒアリングなどを通じて声が上がっているとも確認をしております。

このような外国企業団体からどのような内容の要望があり、本法案や関連制度の設計にどのように反映されたのでしょうか。

さらになぜ、個人情報保護委員会はACCJをヒアリング対象に選定したのでしょうか。

委員御存知かと思いますが、個人情報保護法は、日本のサービスを提供している限りにおいて、全世界の事業者、規制対象になります。

その観点から、多様なステークホルダーの一つとして、国内サービス提供を行っており、我が国の法律の適用を受けることになります外国籍の企業団体からも意見を伺っておりまして、ACCJのほか、欧州ビジネス協議会などからも伺ってございますし、また国際整合性という観点からは、アジア各国の様々な当局でございますとか、G7の各国の当局でございますとか、そういった方々と様々な議論を通じて、立案にあたっての知見、経験をいただいたという経緯になってございます。

聞いた主要な指摘としてましては、リスクベースアプローチを採用した上で、国際的な基準との関係で相互に運用可能であることを求めるというコメントがございまして、今回の同意を要する規律を因数分解した上で、適切な案外に再設計するということでございますとか、あるいは同意が不要な場合、あるいは漏洩報告の本人通知などもリスクベースの観点からも、そういったアプローチを今回導入してございますし、そういった形でもちろん、ACCJからの意見を取り入れたということではございませんが、さまざまなステークホルダーの意見の一環として聞きながら、立案に生かしてきたということでございます。

見直しの過程におきましては、特定のものに偏ることなく、有識者、経産団体、消費者団体をはじめ、幅広いステークホルダーから意見を伺い、国際的にも整合性が取れる観点も含めまして、検討を進めてきたということでございます。

諸外国の制度との比較と相互主義
質問
谷浩一郎 (参政党)
  • EU、米国、中国等の主要国において、政府保有の個人情報を民間事業者に同意なく提供する制度はどの程度存在するか
  • 日本企業が外国政府の同種データに同等条件でアクセスできる権利は保障されているか
  • 検討過程で相互主義は論点となったか
答弁
沢木
  • EUのデータガバナンス法のように、公的データにアクセスする制度は一部存在している
  • 諸外国の制度を参考にしつつ、安全管理を確保した制度設計を行ってきた
全文
質問・答弁の全文を表示

続いて本法案の国際的な比較をしたいと思います。

本法案は外国企業であっても統計作成やAI開発を目的とする場合には、政府が保有する個人情報に本人の同意を得ることなくアクセスが可能になるものと承知をしています。

しかしこれに対して逆に日本企業が外国政府のデータにアクセスをする、そういった権利は保障されているのでしょうか。

すなわちEU、米国、中国など主要国において政府保有の要配慮個人情報を含む個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために本人同意なく提供する制度はどの程度存在するのか。

日本企業は外国政府の同種データに同等条件でアクセスできるのか。

また、法案の検討過程で相互主義は論点となっていたのでしょうか。

諸外国の状況についてでございますけれども、もちろん国それぞれによって様々ではあるんですけれども、例えばEUにおけるデータガバナンス法例にとりましても、生きがい事業者を含む事業者が公的なデータにアクセスするための制度は一部存在するという承知をしてございます。

本法案の検討過程におきましては、これらのものを含めまして、諸外国の関連し得る制度を参考としつつ、データの安全管理等を確保しながら、国の保有するデータが適切に利活用されるよう、制度設計を行ってまいりました。

再委託先の審査と安全管理
質問
谷浩一郎 (参政党)
  • 認定事業者がクラウド事業者や海外子会社等に処理を委託する場合、再委託や孫委託先まで審査対象となるか
  • 海外データセンターも含めて安全管理を審査するのか
答弁
内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
  • 必要であれば、計画の中心となる事業者に加え、委託先やデータセンター等についても審査を重ねる考えである
  • 詳細な審査内容は今後、有識者の意見を踏まえ検討し、問題がある場合は認定取り消し等の適切な運用を行う
全文
質問・答弁の全文を表示

次に委託に関する審査と安全管理についてお伺いいたします。

認定事業者がクラウド事業者、AI開発企業、データ分析会社、海外子会社、海外再委託先などに処理を委託する、そういった場合が考えられると思います。

再委託や孫委託については、どこまでが審査の対象になるのでしょうか。

認定事業者だけではなく、再委託先、クラウド基盤、海外データセンターも含めて、安全管理を審査するのでしょうか。

本法案に基づく認定制度におきましては、国とデータ活用事業の内容やデータの安全管理の内容等を審査いたしますのですが、その際、必要であれば計画の中心となる事業者に加えまして、先生がおっしゃいました、委託先ですとか、データセンター等についても、必要であれば審査を重ねるというふうに考えてございます。

その具体的な審査の詳細につきましては、今後関係府省ですとか、有識者などのご意見も踏まえながら、懸念を払拭するために必要な審査がなされるよう、重々留意しながら検討してまいります。

また、万が一、認定に関する問題が認定後に生じる場合には、報告聴取等を通じた迅速な指導監督を行い、それでも問題が改善しない場合には、認定の取り消しを行うなど、制度の適切な運用を行ってまいります。

安全保障上の懸念があるデータの提供判断
質問
谷浩一郎 (参政党)
  • 「公益を害する恐れ」に、サイバー攻撃や外国政府によるデータ取得リスクなどの安全保障事項が含まれるか
  • 含まれる場合、誰がどのような基準で判断するのか
答弁
松本尚
  • 安全保障等に関する懸念は含まれると考えている
  • 総理が策定する指針に担当部局と協議して内容を反映させ、個別の申請時にも部局と調整した上で、総理大臣を含む主務大臣が判断する
全文
質問・答弁の全文を表示

続きまして、安全保障上懸念のあるデータの提供について伺います。

デジタル行政推進法第29条第2項第3号の公益を害し、または所掌事務、もしくは事業の遂行に支障を及ぼす恐れには、安全保障、経済安全保障に関わる事項が含まれていると考えますが、具体的には、重要インフラへのサイバー攻撃、情報戦や認知戦への対応、外国政府によるデータ取得リスクなども含まれるのか、含まれる場合、誰がどのような基準で判断をするのか、お伺いいたします。

今御指摘の本法律案の第29条第2項第3号、公益を害し、またはその所掌事務の遂行に支障を及ぼす恐れ、この中には安全保障等に関する懸念は含まれると考えております。

より具体的な対応状況については、安全保障等を担当する各府省庁ありますので、この場で具体的にどういう場合、どういう場合ということを申し述べることはできませんけれども、各府省庁と連携しながらこれを示していきたいと思っています。

具体的な手続きとしては、総理が国等データ活用事業に関して認定の基準となる指針を策定しますので、そのときに担当の部局と協議して内容に反映させる。

それから個々の申請時にも具体的な事業内容に照らして懸念がないのかどうか、これもまた部局と意見を調整した中で認定の可否をして、総理大臣を含む主務大臣が判断するというような、そういう手順になります。

したがって、いろいろとご懸念の件、安全保障上、おありだと思うんですけれども、そういったいくつかの歯止めをかけながら進めてまいりたいと思っております。

国等データ活用事業の認定制度と指針
質問
日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 認定制度の指針において、想定している重点分野(医療・介護・モビリティ等)の方向性はどうか
  • 安全管理事項の具体的内容と、企業側の負担軽減と安全性の確保のバランスをどう考えるか
答弁
山添
  • 指針策定にあたり、現場の意見を広く聞き、透明性を確保して丁寧に策定する
  • 重点分野として、自動運転車両の開発や建設現場の安全対策など、準公共分野や具体的ニーズのある分野を中心に検討する
  • 安全管理の確認は大前提としつつ、指針の平易化、グッドプラクティスの共有、事前相談の受付などにより、認定プロセスが煩雑にならないよう配慮する
全文
質問・答弁の全文を表示

次に、デジタル行政推進法改正案における国等データ活用事業の認定制度についてお伺いします。

法案第26条では、国等データ活用事業の認定制度の創設に関し、重点分野や安全管理その他事項を定めた指針を策定するとされております。

この26条について、3点同時にお伺いさせていただきたいと思います。

まず、この指針について法案成立後、実際に制度を活用する企業や現場のご協力をお願いすることになるかと思います。

例えば、医療・介護・モビリティ・防災・教育・スマートシティなどを想定しているのか、現時点での方向性をお示しください。

3点目。

安全管理その他の事項とは、具体的にどのような内容を想定しているのでしょうか。

特にセキュリティ対策やデータ管理体制について、企業側に過度な負担を課せば、制度があっても参入が進まない懸念があります。

一方で、安全性が不十分では国民理解は得られません。

このバランスをどのように考えているのでしょうか。

まず指針の策定プロセスでございますけれども、まだ具体的に積み切っているわけではございませんけれども、関係者や有識者の皆様から、当然先生御指摘がありました現場の方々の御意見なんかも広く伺いつつ、当然のことながら透明性を確保しながら丁寧にやってまいりたいと思っております。

それから重点分野についての御質問でございましたけれども、法案の検討過程において事業者の方々からいろいろ伺った際には、例えばですが自動運転車両の開発ですとか建設現場の安全対策などについての具体的なニーズをお伺いしたところでございます。

いずれにいたしましても準公共分野ですとか具体的なニーズのある分野などを中心に、改めて先ほど申しましたような有識者の意見などを踏まえまして、あるいは現場のニーズも踏まえまして、検討していきたいと思ってございます。

それから認定プロセスが煩雑であると問題ではないかというようなご質問であったかと、最後の3点目を思っておりますが、認定に当たりましては、当然のことながら安全管理の内容をしっかり確認するということは大前提でございます。

同時にそのために認定プロセスが煩雑になりすぎないということも重要であるというふうに考えてございまして、そのバランスを取る観点から、例えばですが国等データ活用事業指針を可能な限り平易な内容とするなど、あるいは制度の理解を促進するための文書ですとか、過去のグッドプラクティスなど、申請に当たって参考になる事項を積極的に共有させていただくですとか、申請前に前広に相談を受け付けていくと、寄り添うような形で対応できるというようなことを図ってまいりたいと考えてございます。

統計作成等の定義と再識別リスク
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- 統計作成等の定義および、特定個人への活用や再識別に関する規定の想定について

答弁
沢木事務局長
  • 統計作成等は、大量の情報から個人に関する情報に該当しないものを抽出・解析し、個人の権利益を害する恐れが少ないものとして規則で定める行為と定義
  • AIモデル等の開発過程において、個人情報でありながらどの個人かわからないよう加工することが義務付けられており、再識別リスクは極めて低いと考えている
  • 委員会規則により復元防止のための適切かつ必要な措置を求める
全文
質問・答弁の全文を表示

特命加工情報の作成等と同様の基準や考え方が必要ではないでしょうか。

また、特定個人への活用を目的とした利用や、他情報との照合による再識別などについて、どのような規定を想定しているのか。

お尋ねの統計作成等の定義でございますけれども、条文に書いてございますが、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類比較その他の解析を行うことにより、その大量の情報の傾向または性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為のうち、個人の権利益を害する恐れが少ないものとして規則で定めるものということになってございます。

再識別、あるいはその対象について、さらなるご質問がございましたけれども、具体的な対象といたしましては、特定の個人との対応関係が排斥されました統計情報で、先ほどの定義に該当するAIモデルが想定してございますが、この特例におきましては、大量の個人情報を、個人に関する情報に当たらない状態まで加工してしまうことが義務づけられておりますので、個人情報でありながらも、どの個人かわからないように加工するという趣旨であります。

仮名加工情報や匿名加工情報のような、個人の区分を残した情報よりも、さらに一般化を要するものとご理解いただければと思いますので、その場合には、開発の過程におきまして、開発したモデルから再識別等を行われるリスクというのは極めて低いものというふうに考えてございます。

個人の権利益を害する恐れが少ないものという観点から、さらに委員会規則におきましても、個人情報等の復元を防止するために必要かつ適切な措置を講ずることをしっかり求めていこうというふうに考えてございまして、この特例に関連いたします様々な義務規定もしっかり守らせることによりまして、国民の理解を得ていきたいと思います。

法改正が我が国のインテリジェンス機能に与える影響
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- 今回の両法案が、我が国のインテリジェンス機能にどのような影響を与えるかという見解について

答弁
松本尚
  • 認定制度の創設により、認定時点で安全保障上の問題がないか関係府省庁とチェックし、計画の的確性を厳重に審査する
  • 個人情報保護法の改正により、特定の個人との対応関係を排斥した状態で統計情報等を作成することで、安全保障上の懸念を排除することにつながる
全文
質問・答弁の全文を表示

まずは、今回の両法案につきまして、我が国のインテリジェンス機能について、どのような影響があるとお考えなのか、まずその御見解を伺いたいと思います。

デジタル行政推進法等改正案においては、認定制度を創設することによって、その認定をする時点で安全保障を含めた問題がないかということを、関係する府省庁とともにチェックをしていくということは、先ほど申し述べたとおりでございます。

また計画全般の的確性についても厳重に丁寧に審査をするということ。

それから個人情報の改正については、特定の個人との対応関係が排斥された状態で統計の情報等を作成をしていくということで、これもある意味安全保障上懸念のあることを排斥していくということにもつながろうかと思います。

行政データの外国インテリジェンス機関による標的化対策
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- 行政データが外国のインテリジェンス機関のターゲットとなるリスクに対し、具体的にどのような対策を講じているか

答弁
内閣官房参事官
  • 認定制度の運用において、安全保障等の観点から適切な安全管理措置を講じ、他国の影響を受けない環境を整備する
  • 認定に際し、政府内部署と連携して事業者の資本構成や関連外国事業者などを丁寧に審査し、国益を害するインテリジェンス機関へのデータ提供を排除する
全文
質問・答弁の全文を表示

行政の持つデータというのは重要なデータということで、当然外国のインテリジェンス機関にとってはターゲットとなってくると。

いうようなリスクがあると考えられますけれども、この点については具体的にどのような対策が取られているのかを伺いたいと思います。

先ほど大臣からの答弁にもございましたが、本法案に基づく認定制度の運用に当たりましては、インテリジェンスと安全保障等の観点も念頭に、適切な安全管理措置を講じること等により、他国の影響を受けることのない環境を整備するということが極めて重要だと考えてございます。

実際の認定に当たりましては、安全保障を含め、他の分野を所掌する政府内の部署との十分な連携を図って、そのもとに、必要であれば当該事業者の資本構成ですとか、これまでの事業内容、関連する外国事業者などについても、丁寧な審査を行って、これにより我が国の国益を害する活動を行うような、いわゆるインテリジェンス機関へのデータ提供の排除を図ってまいります。

これらの措置を併せて講じますことで、御指摘のリスクの対応を含めて、適切な制度の運用を図っていく所存でございます。

IPAによる認定事業者の調査・関与の具体的内容
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- IPA(情報処理推進機構)が、認定事業者に対して具体的にどのような形で関与し、機能強化を図るのか

答弁
内閣官房参事官
  • 安全管理に関する情報提供、事業計画認定時の安全管理内容の調査、重大事態発生時の原因究明調査、地方公共団体への技術的助言などの協力を行う
  • IPAが持つ情報処理システムや適正管理に関する知見・ノウハウを活用し、認定事業の円滑な実施を図る
全文
質問・答弁の全文を表示

今回、IPA情報処理推進機構について、認定国等データ活用事業者への調査実施、また重大事態に対する調査実施等ということで、機能が強化されております。

このことは、サイバー防御であったり、カウンターインテリジェンスについても、一定の役割を果たしてくるものだと認識しておりますけれども、具体的にどのような形で認定事業者に対して関与していくのかを伺いたいと思います。

具体的な支援内容というご質問でございましたが、例えば、認定事業者に対する情報セキュリティなどデータの安全管理に関する情報提供等の協力、主務大臣が行う事業計画の認定におけるデータの安全管理の内容等に関する調査、認定事業者に係る重大な事態の発生時における原因究明の調査、認定事業者によるデータ提供の求め等を受けた地方公共団体からの求めに応じた技術的助言等の協力などが行われると規定されてございます。

IPAはこれまでも情報処理システムですとか、情報の適正な管理に関する最新かつ幅広い知見を有しておられまして、技術中立的な立場から、こうした先ほど申し上げましたような情報提供ですとか、調査等を実施するためのノウハウを有しているものと特に認識しておりまして、これらを活用しながら認定事業の円滑かつ確実な実施を図ってまいりたいと考えております。

外資系企業等による個人情報の収集とプロファイリング転用対策
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- 外資系企業や外国政府のコントロール下にある事業者が、統計作成名目で収集した個人情報を本国のインテリジェンス活動やプロファイリングに転用するリスクへの対策について

答弁
沢木事務局長
  • 目的外利用および違法な第三者提供を禁止し、一定事項の公表を義務付けるとともに、委員会規則で適切な措置を定める
  • 違法行為があった場合は課徴金の対象とする
  • 事業者の規律遵守状況を適切に監視監督し、警察等とも連携して対処する
全文
質問・答弁の全文を表示

今回の改正では、AI開発を含む統計作成等の目的とする場合、個人データ等の第三者提供及び要配慮個人情報の取得について本人の同意が不要とされております。

しかし、外資系企業であったり事実上外国政府のコントロール下にある事業者が、日本国内で統計作成の名目で大規模な個人情報を収集して、それを本国のインテリジェンス活動、特定の日本人のプロファイリング等に転用するということも考えられますけれども、この点の対策について十分とられているのか、お伺いしたいと思います。

本法律案におきましては、特例により取得された個人情報等につきまして、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用されることを担保するために、何に使うかなどといった一定の事項の公表を行うとともに、目的外利用および違法な第三者提供の禁止ということを規定することにしてございます。

また、さらにそういった個人の権利益を害する恐れが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものに限定いたしますので、規則の中に目的外利用および第三者提供を防止するために必要とされる適切な措置などをしっかり定めることを予定しておりますし、そういった違法行為があった場合につきましては課徴金の対象に当たります。

本特例が導入された暁には、事業者の属性等にかかわらず、特例に基づく提供先の事業者による公表の把握などを通じまして、事業者の規律遵守状況について適切に監視監督を実施したいと思いますし、委員御指摘のような事実上外国の政府のコントロール下に置かれるということにつきましては、私ども各国の同僚の同じような立場の機関を伺うことながら、国内におきましても警察を含め、時と場合によりまして、さまざまな横の連携を密に執行してございますので、そういった知見を共有しながら対処してまいりたいと思ってございます。

統計作成特例が我が国のインテリジェンス活動に与える影響
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- 統計名目で集められたデータを我が国のインテリジェンス機関が転用したい場合に、活動上の支障をきたすなど、具体的にどのような影響があるか

答弁
沢木事務局長

- 本特例は一定要件を満たす用途に同意不要の例外を追加するものであり、現行法で可能だったことができなくなるなどの変更は及ぼさない

全文
質問・答弁の全文を表示

では逆に、この統計名目で集められたデータを我が国のインテリジェンス機関が転用したいと、インテリジェンス活動に使いたいというようなことも想定されますけれども、そういった場合にインテリジェンス活動上に支障をきたすというような見方もできるかと思います。

我が国のインテリジェンス活動について、具体的にどのような影響があると想定されているのか、この点を伺いたいと思います。

本法案による統計作成等の特例は、一定の要件を満たす用途に限定される場合に、本人の同意を不要とする例外規定を新たに追加するものでございまして、委員御指摘の御懸念等の関係で言いますと、現行の法律の規定によってできるできないということにつきましては、何ら変更を及ぼすものではございません。

もちろん、その現行法令が適正に運用されているか、個人情報保護法を含めた法令に適切かどうかについては、私ども監視・監督しますけれども、現行法令でできることができなくなるということではございません。

海外クラウド利用に伴う外国当局によるデータ強制接収リスク対策
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- 海外企業のクラウド上で演算される過程で、外国当局にデータが強制接収されるリスクに対し、どのような対策を講じているか

答弁
沢木事務局長
  • 現行法に基づき、越境移転先国の法律によるアクセスリスクを本人に情報提供して同意を得るか、責任ある管理(契約等)を義務付けており、特例導入後もこの取扱いは緩和されない
  • 漏洩防止等の安全管理措置が適切に講じられているか監督を行う
全文
質問・答弁の全文を表示

統計名目によって、日本国内で取得されたデータ、日本国内に保存されているデータであっても、海外企業のクラウド上で演算されるというような、そのような過程で、外国当局によって、データの強制接収などにさらされるリスクもあるのではないかと考えております。

そこで外国の悪意あるデータの強制接収というもののリスクに対してどのような対策が取られているのかを具体的に伺いたいと思います。

現行の個人情報保護法におきまして、越境データ移転につきましては、越境先の国の法律によりましては外国の政府が移転先事業者にアクセスをすることがあったりするものですから、そのあたりを十分に情報提供した上で本人の同意をとる、あるいはそのリスクをしっかりコントロールできるような契約、委託、その他の提供を元の責任において管理できるかということを義務づけてございます。

この取扱いにつきましては、今回の特例が入ったからといって何ら緩和されることになりませんので、しっかりそのあたりは対応をいただけるものだというふうに思ってございますし、統計作成の特例により取得された個人情報につきましては、漏洩の防止、その他の安全管理のための必要な措置もしっかり講じますので、そういったことが適切に措置されているかどうかというものをしっかり監督していくということになろうかと思ってございます。

特定生体個人情報の利用停止請求による監視逃れのリスク
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- 利用停止請求の要件が緩和されることで、外国工作員やテロ容疑者が監視から逃れるためにデータを消去させるなど、悪用される懸念はないか

答弁
沢木事務局長
  • 正当な公益的利用を妨げないよう、利用停止請求の例外規定を設けている
  • 法令に基づく権限がある場合や、国の機関による事務遂行に協力して提供する場合などは例外となる
全文
質問・答弁の全文を表示

顔特徴データ等の特定生体個人情報に対する利用停止等請求の要件が、違法行為の有無を問わず可能になるということで緩和されることとなります。

これ先ほど大臣からも少し御答弁の中でありましたけれども、これを無制限に認めてしまうようなことになれば、外国の工作員であったり、テロの容疑者が監視から逃れるために、自らのデータをシステムから消去するように要求してくると、そういった形で悪用される懸念が。

まず本法案において、一般的には特定生体個人情報について、違法な行為がなくとも利用停止請求を行うことが可能といたしますが、議員がご指摘されているような正当な公益的な利用を妨げることがないよう、その場合につきましては利用停止請求の例外規定をしっかり設けてございます。

例えば、法令に基づいて特定生体個人情報を取り扱うという法的権限がしっかりある場合、あるいは国の機関等による法令を定める事務の遂行に協力するために、国に対して提供する場合といったものにつきましては。

顔特徴データ取得の周知義務とインテリジェンス活動の秘匿性
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- 顔特徴データの取得時に周知が義務化されることで、ターゲットが監視をすり抜けるなど、インテリジェンス活動の秘匿性が阻害されるリスクへの対策について

答弁
沢木事務局長
  • 周知することが適当でない場合や、他の権利利益の保護を優先すべき場合の例外規定を設けている
  • 国の機関等の事務遂行に支障を及ぼす恐れがある場合は周知を義務付けないこととし、具体的な対応方針はガイドライン等で示す
全文
質問・答弁の全文を表示

今回の本改正で、顔特徴等データを取得する際には、一定事項の周知が義務化となっております。

しかし、カウンターインテリジェンスの活動において、特定のエリアで、密かにカメラなどを設置して、顔認証技術を用いて、ターゲットを監視しているというような際に、それがもう周知されてしまっていることによって、ターゲットがその監視をうまくすり抜けていくというようなことができるというようなリスクも考えられます。

要するに、周知義務がインテリジェンス活動の秘匿性を阻害するリスクがあるのではないかという懸念点ですけれども、この点につきましては、どのように対策をされているのか伺いたいと思います。

一般原則といたしましては、顔特徴データ等について取扱いに関する一定事項の周知を義務づけることとしてございますが、法律上明確に周知することが適当でない場合、他の権利利益の保護を優先すべき場合に係る例外規定を設けてございます。

その例外規定によりまして、例えば、周知を実施することが、ご指摘のような国の機関等の法令を定める事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合につきましては、義務づけられないということになってございますが、具体例につきましては、事業者、国の業者も含めまして、具体的な対応方針が明確になるように、ガイドライン等で示していきたいと思います。

もちろん、適正な範囲で、適法な範囲で、国等の事務が遂行されるということは重要でございますので、その点はしっかり監視監督いたしますけれども、適切な範囲で例外規定を設けていることになってございます。

オプトアウト禁止によるインテリジェンス機関のデータ活用への影響
質問
高山聡史 (チームみらい)
  • 民間監視カメラの顔認証データ収集においてオプトアウトが禁止されることへの懸念
  • インテリジェンス機関による捜査協力や情報提供での活用が困難になるのではないかという見解の問い合わせ
答弁
佐々木
  • 公益上の必要性がある場合は、オプトアウト制度によらずとも本人の同意なしに第三者提供が可能である
  • 法令に基づく場合や国の事務遂行に協力する必要がある場合などの例外規定は改正後も維持される
  • したがって、オプトアウト制度の利用を認めないことが適正な利活用を阻害する恐れはない
全文
質問・答弁の全文を表示

オプトアウトによる第三者提供、これが禁止されることになっておりますけれども、民間の監視カメラなどで収集された顔認証データ、これを我が国のインテリジェンス機関が捜査協力であったり情報提供の形で活用していくというようなことが今後困難になってしまうのではないかという懸念がありますけれども、この点についてどのようにお考えなのか見解を伺いたいと思います。

今回提案しております顔特徴データの規律の中には、オプトアウト制度による利用を認めないことにしてございますが、現行法におきましても、公益上の必要性を優先すべき場合には、そもそもオプトアウト法制度によらずとも、例外として本人の同意を得ないで第三者に提供することが許容されておりまして、その規定は改正後にも維持されることになります。

例えば、法令に基づく場合でありますとか、国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障が及ぶ恐れがあるときということにつきましては、現行法におきまして、本人の同意を得ないで顔特徴データを第三者に提供することが可能でございますので、オプトアウト制度の利用を認めないことが、顔特徴データの適正な利活用を阻害する恐れはないと考えてございます。

プライバシー強化技術(PETs)の活用と普及
質問
高山聡史 (チームみらい)
  • AI開発等のデータ第三者提供特例において、PETs(差分プライバシー、秘密計算等)の活用が有効ではないか
  • 個人情報保護委員会としてPETsの有用性をどう評価し、周知・普及を進める考えか
答弁
佐々木
  • PETsは海外当局との議論でも注目されるテーマであり、注目している
  • 特例を適正に活用できるよう、安全管理措置などの環境整備を進めたい
全文
質問・答弁の全文を表示

まず、今回の改正案では、AI開発などのためのデータ第三者提供について、本人の同意を不要とする新しい特例が設けられる予定です。

この意義は大変理解できる一方で、特例を利用すると、事業者には相応の実務負担も見込まれると思います。

特例を実効的に運用するためには、規律の遵守と利活用促進の両立にするような、例えばプライバシー強化技術、いわゆるPETsの活用が有効ではないかと考えます。

差分プライバシー、秘密計算、合成データの活用など、ちょっと言葉だけでもややこしい感じしますが、こういった新しい技術、個人を特定しにくくしたままデータ分析を可能にする一連の技術が近年急速に発展しており、例えばシンガポールでは政府主導でこの技術、PETsのサンドボックスが整備をされ、企業、事業者が試行できる環境が整ってきております。

そこで、個人情報保護委員会として、こういったプライバシー強化技術などの有用性をどのように評価をし、その周知・普及をどのように進めていくお考えか、まず伺いたいというふうに思います。

プライバシー強化技術、いわゆるPETsにつきましては、この法律案検討の過程におきましても、ヒアリング、パブコメ、その他、様々な機会を通じまして、さまざまご意見をいただいてきたところでございますし、昨今、私どもプライバシー関係の海外の当局との議論の場でも、必ず出てくるテーマでございまして、注目しているところでございます。

本法案の特例、統計作成等の特例におきまして、安全管理等のための必要かつ適切な措置を講ずること、スタートアップにおかれましても、特例を適正に活用いただけるような環境を整備していきたいと思います。

子どもの個人情報保護における年齢確認の実効性
質問
高山聡史 (チームみらい)
  • 子どもの個人情報取扱いで法定代理人の同意通知が明文化されるが、年齢確認が機能しなければ形骸化する
  • サービス内容に応じた年齢確認の基準やガイドライン策定について、どのような具体的措置を考えているか
答弁
佐々木
  • サービスが多様であるため一律の義務化はせず、考慮すべき要素を具体的に示したガイドラインを整備する
  • 機微な内容や重大な影響がある場合に丁寧な方法を求めるなど、事業者が適切に判断できる基準を示す
  • 国際的なエイジベリフィケーションのベストプラクティスも提供し、適正な遵守を求める
全文
質問・答弁の全文を表示

次に、子どもの個人情報の取扱いに関する規律について伺います。

今回の個人情報保護法の改正案では、子どもの個人情報を取り扱う際に、保護者など法定代理人の同意通知を義務付けることが明文化されると、これ自体は大変重要な改正だというふうに考えます。

ただ、実際の運用を考えますと、利用者がそもそも子どもに該当するかを判定する年齢確認のところがきちんと機能しなければ、せっかくの規律強化も形骸化しかねないというところです。

確認の方法、これ自体はサービスの内容、リスクに応じて幅があってもよいのではないかということは、私もそのように考えますが、この上で年齢確認の実効性を担保するため、どういう種類のサービスについて、どの程度の年齢確認を求めるのか、ガイドラインの策定等、具体的な措置をどう考えておられるのか、個人情報保護委員会の見解を伺います。

委員御指摘のとおり、子どもが使う可能性のあるデジタルサービスは、デジタルに限りませんけれども、サービスは非常に多様でございますので、一律の方法を義務づけることは実態に即さないわけでございまして、個別に具体的な事情に応じて適切な方法を求めていくということになるわけでございますが、その際に考慮すべき要素というものを具体的に示していくことによって、皆様方が守っていただけるような、ガイドラインを作っていきたいと思います。

例えば、機微な内容の場合にはより丁寧な方法が求められますとか、重大な影響が及ぶ場合にはより丁寧な方法が求められますとか、取扱いの対応、影響の程度の予測のしやすさなどなど、具体的にどういった要素を勘案しながら、どの程度の年齢確認その他の方法を導入しないといけないのかということを事業者が適切に判断できるようなガイドラインをしっかり整備したいと思いますし、あと年齢確認につきましては、これも私どものプライバシーの関係の国際的な話題の一つの中心的な話題でございまして、そこではエイジベリフィケーションの手法などについてもいろんな意見交換ができますので、そういうこともベストプラクティスその他の形で提供することによって適正な遵守を求めていきたいというふうに思います。

顔特徴データの規制範囲と画像データの差異
質問
高山聡史 (チームみらい)
  • 特定個人の識別を目的としない正当な利用(人流可視化等)は、改正後も現行法通り問題ないという整理でよいか
  • 顔特徴データと顔を含む画像データで取扱いに差異があるか整理を示してほしい
答弁
佐々木
  • 本人を識別することを目的としないものは顔特徴データに該当せず、現行法の一般的な個人情報規律(利用目的の特定・通知等)に従う
  • 顔特徴データについては、上記に加え、利用目的の周知義務化、利用停止請求の特別許可、オプトアウト制度の利用禁止というより厳しい規制が適用される
全文
質問・答弁の全文を表示

次に、顔特徴データの取扱いに関する規律について伺います。

今回、顔特徴データについて、本人の関与を強める方向で規律が強化されます。

一方で、顔特徴データというのは、例えば商業施設での混雑状況の把握であったりとか、あるいは公共の場での人流の可視化であったりとか、そういった文脈でのスマートシティ実証など、特定の個人を見分けることを目的としないデータの取り扱いということが、すでに広く存在するというふうに思います。

ここで1点確認をさせていただきたいのですが、今回の改正によって、特定個人の識別を目的としない正当な利用が新たに規制をされるわけではなく、現行法通り本人を識別しないものであれば問題ないという整理でよろしいでしょうか。

あわせて顔特徴データと顔を含む画像データそのもので取扱いが異なるのかということについても改めて整理を示していただきたいというふうに思います。

今回規制を強化いたします対象である顔特徴データは、委員御指摘されたとおりでございますけれども、目、鼻、口などの位置及び形状等から抽出した特徴情報を本人を識別することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を識別することができるようにしたものでございまして、単なる顔写真が典型でございますけれども、そういったものは本人が識別できないものについては、該当しないということでございます。

したがいまして、そういったものにつきましては、現行法に基づく基本的な個人情報の規律に服するということでございまして、利用目的をできる限り特定し、当該利用目的の範囲内で利用するでございますとか、利用目的を本人に通知するあるいは公表するでございますとか、偽りその他不正の手段により取得しないといったことの一般的な規律に服するということになりますが、顔特徴データにつきましては、これに加えまして、その取扱いに関する、よりわかりやすいより具体的な顔特徴データを何のために使うかということの周知を義務づけるとともに、違法行為の有無を問うことなく、利用停止等請求を特別に可能とする。

それから、第三者提供に関する一般的な特例でございますオプトアウト制度の利用を認めないという取扱いになってございまして、差異があるということになります。

行政機関等匿名加工情報制度の現状と評価
質問
高山聡史 (チームみらい)

- 行政機関が保有するデータを匿名加工して民間に提供する「行政機関等匿名加工情報制度」の提案件数の推移と、成果に対する政府の認識を伺いたい

答弁
佐々木
  • 令和5年度は13件の提案中6件採択、令和6年度は30件の提案中10件採択となっている
  • 介護システムの開発や医療データに基づくサービス企画などに活用されている事例がある
  • 令和7年度に向けて、より良い事例や問題解決策を周知し、利用を促進する調査を実施する
全文
質問・答弁の全文を表示

一つ飛ばしまして、続いて行政機関が保有するデータの活用について伺いたいと思います。

今回、国等データ活用事業の認定制度ということの創設があるわけですが、行政機関が保有するデータを特定の個人を識別できないよう、匿名加工した上で民間に提供する制度としては、行政機関等匿名加工情報制度というものもあるかと思います。

この制度の提案件数の推移とこれまでの成果に対する評価について、政府のご認識を伺います。

御存じのとおり、この行政機関等匿名加工情報でございますけれども、毎年度1回以上、行政機関等匿名加工情報、そのように活用して行う事業に関する提案というものを募集しているわけでございますが、私どもが行っております施行状況調査というものがございまして、直近のものは令和5年度実績でございますけれども、民間事業者から行政機関等に対し13件の提案がございまして、そのうち審査に採択したものが6件。

令和6年度は30件の提案がありまして、審査に採択したものが10件というふうに承知してございます。

具体的な事例でございますけれども、介護分野におけるシステムの開発や医療データに基づく関連サービスの企画などに活用される目的で、行政機関等から医療介護分野の情報が提供されているという事例があるものと承知してございます。

令和7年度につきましても、当該制度に係る事務の実態を把握するために、より使っていただけるようになるように、当委員会として調査を実施いたしまして、さまざまな実際に匿名加工情報の募集などをするにあたっての、より良い事例でありますとか、困った問題点を解決する事例などもありましたものですから、それを周知することによって、さらに一層使われるように努力しているところでございます。

行政データの民間利活用の課題と方針
質問
高山聡史 (チームみらい)

- 国等データ活用事業の認定制度創設により利活用を進めるにあたり、行政データの民間利活用における課題と今後の取組方針は何か

答弁
松本
  • 適正な安全管理のあり方や、民間がデータを求めるための一般的ルールの策定が課題である
  • 国等データ活用事業指針によるデータの標準化や安全管理の方向性提示が必要である
  • 個人情報保護委員会と相談し、法上の適切性をクリアしながら丁寧にコンセンサスを得て進める
全文
質問・答弁の全文を表示

そこで松本大臣に伺いたいと思います。

今回、国等データ活用事業の認定制度の創設、これによってデータ利活用をさらに進めていくということかと思いますが、行政データの民間利活用を進める上での課題と、それを踏まえた今後の取組方針について、大臣の御見解を伺いますでしょうか。

まず、適正な安全管理のあり方というようなものとか、あるいは民間業者が行政機関にデータを求めるための枠組みだとか、そういった特定分野じゃなくて、一般的なルールとしてのあり方というのは、これからちゃんともう少し固めていかなきゃいけない点もあると思います。

それから、国等データ活用事業指針というのがございますけど、この指針をきちんとデータの標準化とか安全管理について方向性を示していくということも課題だと思います。

それからですね、あとはそうですね、適切性がどうなのかということも、これは個人情報保護委員会と一緒に相談をしていかなきゃいけません。

法上の適切性がどうなのかというようなことも課題だというふうに思います。

いずれにしてもですね、今委員がおっしゃったような課題をですね、きちんとクリアして、丁寧にコンセンサスを取っていくということかなと考えております。

発言全文

丹羽秀樹 (地域・こども・デジタル特別委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 丹羽秀樹

地域・こども・デジタル特別委員会。

丹羽秀樹)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�

神田潤一 (自由民主党・無所属の会) 12発言 ▶ 動画
委員長 丹羽秀樹

おはようございます。

これより会議を開きます。

内閣提出、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

この際、お諮りいたします。

両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配布いたしておりますとおり、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官、山積雅君ほか5名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

ご異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

これより質疑に入ります。

質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

神田潤一君。

質疑者 神田潤一

おはようございます。

自由民主党・無所属の会、青森2区選出の神田潤一です。

今回提出されている、いわゆるデジタル行政推進法の改正案と、個人情報保護法の改正案につきましては、非常に専門的な内容が多く含まれる一方で、国民生活に広く影響を及ぼし得る内容も含まれており、また様々な立場によって対立するような論点も多い法案という印象があります。

このうち前者については、行政におけるデータの利活用を推進していくと、比較的わかりやすい法案だというふうに考えておりますが、一方で、後者の個人情報保護法の改正案につきましては、個人情報の保護を強化するのが目的なのか、あるいは緩和することが目的なのか、その両方だということだと思いますが、なかなか微妙な、あるいは絶妙なバランスを形にした法案という印象があります。

私の質問時間は15分しかありませんので、主に後者の法案につきまして、この法案の背景にある個人情報保護委員会としてのスタンスや考え方、あるいはその大きな理解につながるような質問をさせていただければというふうに思います。

まず一つ目になりますが、個人情報保護委員会の現在の手塚悟委員長は、昨年5月に委員長に就任した際のインタビューなどを拝読しますと、自らを法律家出身ではなくテクノロジー側だというふうに位置づけて、AI時代の個人情報保護は事前に厳しい規制を課すのではなく、事後的に処分などの措置を講じる法体系が望ましい、といった内容の発言をされていらっしゃいました。

その発言の背景にある考え方について、これは今回は委員長ではなく事務方の方からということになると思いますが、少し詳しく教えていただければと思います。

政府参考人 佐垣

個人情報保護委員会佐垣事務局長、お答えいたします。

手塚委員長でございますが、委員長就任以前から技術者としての知識・経験を生かしまして、我が国のデータ利活用の基盤整備などに尽力されております。

データ利活用の重要性について十分認識されている方だと承知しております。

その一方で、データ利活用と個人の権利利益の保護は不可分一体の関係にありまして、個人情報保護法を土台とした上で、適正なデータ利活用が行われるべきだという考えと承知しております。

その上で、特にAI開発などにつきましては、技術開発の進展の状況も鑑みながら、個人の権利利益を適切に保護していくための制度のあり方として、委員御指摘のような発言があったものというふうに生じております。

そういったお考えも踏まえながら、関係するステークホルダーの意見も伺いつつ、委員会として議論し、今日の法案に取りまとめた次第でございます。

神田潤一君。

質疑者 神田潤一

はい、ありがとうございます。

法律家出身の委員長が多かったという歴史の中で、テクノロジー側というふうに位置づけて、こうした法案を取りまとめて来られた委員長の考え方が少し分かりました。

さらに、この2つの法律の改正案につきまして、このタイミングで束ねて提出した背景には、昨年12月、高市総理から、日本を世界で最もAIを開発活用しやすい国を目指す法改正をしてくれという指示があったことがあるというふうに理解をしております。

個人情報保護委員会としては、データ利活用しやすい制度が求められる一方で、個人情報の保護という本来の目的も遂行するという難しいバランスが求められているというふうに思いますが、今回の法改正では、このバランスを具体的にどのように実現しようとされているのでしょうか。

はい。

政府参考人 佐垣

個人情報保護委員会事務局長佐垣、お答えいたします。

御指摘のとおり、本法案では、適正なデータ利活用の推進を図るとともに、個人の権利利益を適切に保護するための所要の措置を講じております。

具体的に申しますと、例えば、我が国におけるAI開発を推進するために、AI開発に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものとして、統計情報の作成と整理できる場合の本人同意要件の特例を創設することとしておりますが、この特例につきましては、神田潤一君。

質疑者 神田潤一

はい、ありがとうございます。

個人情報の保護とそれから利活用を両立を図っていくという今回の法案の趣旨について御説明をいただきました。

今回の法律の改正案を見ますと、多くの重要な事項の具体的な内容が政令や委員会規則あるいはガイドラインに委任されているというふうに認識をしております。

例えば、個人情報の取扱いに係る例外規定としての統計作成と、今もお話がありましたが、これの具体的な行為については、個人情報保護委員会の規則で規定するというふうにされています。

また、個人データの第三者提供が、契約の履行のために必要不可欠な場合、あるいは本人の同意に反しないために、本人の権利利益を害しないことが明らかである場合は、本人の同意を不要とするとしておりますが、具体的な部分はやはり、個人情報保護委員会で規定すると、規則の方で規定するということにされています。

また、個人データ漏洩等の発生時において、通知義務を緩和する場合、本人の権利利益の保護に欠ける恐れがない場合は、通知義務を緩和するというような内容もありますが、これもやはり委員会規則の方で規定するというふうになっています。

ほかにもこうした規則やガイドラインに委任されているものがたくさんありますが、そうした点を踏まえますと、今後検討されるこれらの施行令やガイドライン等の作成に当たっては、多様なステークホルダーとの間で、双方向の実質的なコミュニケーションを確保すること、また国民や事業者の双方が予見可能性を持てるような、スケジュールや検討状況の発信などにも、努めるべきではないかというふうに考えますが、個人情報保護委員会としては、どのようにこうした取組を確保していくか、お考えを伺えればと思います。

佐々木事務局長。

政府参考人 佐垣

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、個人情報保護法は、さまざまな事業者、規模や業種、あるいは、営利非営利を問わず、幅広い事業者に適用される一般法としての性格があるものでございますから、他法令でもそうでございますが、委員会規則やガイドラインといった、下位法令などに、具体的な運用を委ねているということでございますので、それがどう作られるかということで、大きな影響を及ぶということでございます。

これを踏まえまして、本法案につきまして、国会においてお認めいただけましたら、こういった施行令等の立案決定をしていくことになるわけでございますけれども、まずはそれを担います委員会につきましても、法律に基づきまして、個人情報保護の専門家から、民間企業、消費者の専門家、情報処理技術の専門家、さらには国地方の行政といったさまざまな属性の委員からなる委員会で決定することになってございますし、決定に先立ちましては、委員御指摘のとおり、関係するステークホルダーから幅広く意見を伺いながら、審査を進めていくことになろうかというふうに思ってございます。

また、予見可能性ということは非常に大事だということでございまして、検討スケジュール、見通しがありますとか、委員会での議論の資料などについては、積極的に公表いたしまして、幅広い事業者や個人に対し、透明性を確保した形で、立案決定に臨んでいきたいというふうに思います。

神田潤一君。

質疑者 神田潤一

はい、ありがとうございます。

ぜひとも幅広いステークホルダーの皆さんとのコミュニケーションを大切にし、また検討状況の発信なども努めながら、皆さんが納得するような、できるだけ内容の詰めを行っていただきたいと思います。

少し具体的な内容に入ってまいりますが、今回の法改正で導入される中で、非常に大きな項目として課徴金制度があると思います。

この課徴金が、個人情報の取扱事業者がこの課徴金の対象行為を防止するための相当の注意を怠った場合に、課徴金が課されることになるということだと思いますが、この相当の注意の内容について、どういったものなのかを具体的に示すということが、事業者の予見可能性を確保したり、取扱いの底上げにつながるのではないかというふうに考えられますけれども、例えばガイドライン等の策定などを検討されているのか、個人情報保護委員会に伺えればと思います。

佐々木事務局長。

政府参考人 佐垣

お答えいたします。

相当の注意につきまして、ご検討いただきました。

最終的には、事業者の事業の規模及び性質、取り扱う個人情報の性質、それからその量、取扱い方法等を踏まえまして、個別具体的な事案に応じて判断するものではございますけれども、委員御指摘のとおり、事業者の予見可能性を確保しながら、納得感を持ってこの中で法令を遵守いただくことがとても大事でございますので、その観点から相当の注意にかかる考え方を、他の課徴金などに関連します法令で、予見可能性を高めるためにやっている施行令などを参照しながら、ガイドラインなどで適切に示していきたいと、そのように思ってございます。

神田潤一君。

質疑者 神田潤一

はい、ありがとうございます。

やはり課徴金については、事業者が非常に気にする、あるいは事業の萎縮につながるような可能性もありますので、ぜひともわかりやすいガイドラインのような形で示していただくということを目指していただきたいというふうに思います。

子どものプライバシーや個人情報を守ることにつきまして、今回の法改正で強化されたことも大変重要な論点になるというふうに考えております。

一方で、これが法定代理人の同意取得や年齢確認の方法など、画一的あるいは形式的な方法で一律に義務付けた場合、形式的な同意手続だけが横行し、保護の実態が伴わないというような事態になる懸念もあります。

また、子どもが安全に利用できるサービスの選択肢が逆に不必要に狭まる事態なども懸念されると思います。

真に子どもの権利利益を守るために、サービスの性質やリスクの程度に応じたメリハリのある保護の仕組みこそが実効的と考えられますけれども、そうした対応のあり方をガイドラインなどで示すような考え方はあるのでしょうか。

個人情報保護委員会に伺います。

沢木事務局長。

政府参考人 佐垣

お答え申し上げます。

委員御指摘の年齢確認、それから法定代理人からの同意の取得の方法につきましては、様々な事業形態がございますので、事業の性質、それから取り扱う個人情報の状態に踏まえまして、個別具体的な事情に応じた方法、適切な方法は様々であろうと考えてございます。

子どもの個人情報の取り扱いを伴うサービスの利用に際しての親や子どもの状況、それからそういったサービスのさまざまな具体例をよく勉強しながら、適切な方法を検討する際の一律の基準は難しいもので、どういったことに考慮しないといけないかという考慮要素でございますとか、具体例をガイドラインなどで明確に示していきたいと考えてございます。

法案をお認めいただきましたが、法定代理人の関与を通じた子どもの権利利益が保護できますように、しっかりと透明性の高い示し方を検討してまいりたいと思います。

神田潤一君。

質疑者 神田潤一

はい、ありがとうございます。

まさに、子どものプライバシーや個人情報の保護といった問題は、データの活用と保護のバランスが非常に求められる分野だと思いますので、ぜひとも丁寧にガイドラインなどで示すような取組を進めていただきたいというふうに思います。

最後になりますが、全体として、今回の法改正で、デジタル庁や個人情報保護委員会ともに、権限や業務が大幅に拡大する、増大するということが予想される内容になっていると思います。

例えば、データ戦略の司令塔として、デジタル庁が指針を策定する、その際に個人情報保護委員会と事前調整するとか、あるいは個人情報保護委員会がデータ利活用事業計画の策定に当たって、デジタル庁と協力しながら事前協議をするとか、今あった課徴金制度の導入や勧告

長妻昭 (中道改革連合・無所属) 31発言 ▶ 動画
質疑者 長妻昭

命令要件の追加など、監視・監督などが必要になったり、非常に業務が増える面があると思いますが、必要となる体制の規模や予算確保の見込みなどについて、内閣官房と個人情報保護委員会、それぞれどのように考えているか伺いたいと思います。

内閣官房山積審議官。

政府参考人 山積審議官

まず、デジタル行政推進法の方から御答弁させていただきます。

委員御指摘のとおり、本法案を認めいただいた暁には、本法案の施行を担いますデジタル事業所管省庁におきまして、施行に向けた指針の策定の準備ですとか、施行後における認定の関連の業務、新たな事務が生じるものと考えてございます。

その執行体制につきまして、現時点で具体的な規模等をお答えすることは困難でございますが、今年の夏の目途にデジタル行政改革会議事務局の機能・業務が内閣官房からデジタル庁に移管されるということになっております中で、本法案の施行を適切に担える体制整備に努めてまいりたいと考えてございます。

政府参考人 沢木事務局長

個人情報保護委員会沢木事務局長。

お答えいたします。

今回の個人情報保護法の改正案におきましては、課徴金制度の導入など、委員会の執行権限を大幅に強化することとしておりますので、まず同制度の適切な運用を行うための監視監督体制の強化が課題と思います。

さらには、昨今の技術進歩は著しく利活用ニーズや新たなリスクを適切に把握すること、また諸外国との必要な交渉連携等を適時に実施することが一層重要となってまいります。

さらにはデジタル庁との必要な調整などをしっかり行う必要もございますので、これらの業務を実施するための十分な体制の整備、具体的には人員の増加、専門性の強化を含む個々の職員の能力の向上などにより一層取り組んでまいりたいと思っております。

質疑者 長妻昭

委員長。

大変重要な法改正になりますので、体制整備予算の獲得に我々もしっかりとサポートしていかなければならないと思いました。

以上で質問を終了いたします。

丹羽秀樹委員長。

委員長 丹羽秀樹

ありがとうございます。

次に長妻昭君。

質疑者 長妻昭

長妻昭。

長妻昭です。

よろしくお願いいたします。

まず今回の質疑、私の質問に対する答弁というのは、これAIで作られましたか。

松本洋平大臣。

答弁者 松本洋平

おはようございます。

今回は法案審査でございますので、非常に重要な内容ということで、まだちょっとAIに全部お任せするわけにはいけませんので、今回は作っておりません。

質疑者 長妻昭

長妻昭。

AIで作ろうが、役所が作ろうが、僕は基本的にはあまり読まないので、あまり変わりないんですけれども、今回はそういうことでございます。

長妻昭。

現内という答弁を作るAI、大臣の記者会見を拝見しますと、今年の3月中で、全省庁で1424回使用したというようなことでございまして、今後AIが進歩すると、例えば私の質問を全部読み込んで、パターンを見つけてですね、さらなる問いに対する、追及に対する、うまい答弁を返してくるような時代もすぐ来るんじゃないかと。

その時に、ぜひですね、留意いただきたいのは、今までの政府の答弁を学習させないで。

つまり学習すると、はぐらかし答弁ばっかり覚えてですね、何かうまく追及を交わすAIができてくると、こっちもAI使わざるを得なくなるんで、人間いらなくなっちゃうんでね。

あんまりそういう変な話にならないように、効率的に過去の答弁の整合性をチェックするとか、そういう部分部分は私はいいと思うんですけれども、政治家いらない世の中になるのは危ういと。

今回もAIとか統計作成等で、個人情報の保護が緩和、私はしすぎているという強い懸念を持っているんですね。

配布資料の中で4つのケースをわかりやすくちょっと書かせていただきました。

1ページですけれども、ちょっと1つ1つお伺いしていきたいと思うんですが、まず1つ読み上げますと、地方自治体が統計作成等で利用する場合、当該自治体内の住民個人の公開されていない病歴情報、氏名入り病歴等の要配慮個人情報を取得すると。

これは今回の改正案でできるようになったんでしょうか。

答弁者 松本洋平

松本洋平大臣。

ありがとうございます。

ケース1について、そうなんですけれども、基本的に地方自治体が統計作成を利用する場合には、この住民情報の公開されていない病歴情報というのは取得が可能になります。

質疑者 長妻昭

長妻昭。

これはもちろんですね、個人の同意なしで、大臣。

同意なしでということですよね。

答弁者 松本洋平

松本洋平大臣。

おっしゃるとおりです。

質疑者 長妻昭

長妻昭。

これね、あんまりマスコミで報道が一切ないし、そういう説明も積極的に政府はされないんで、これ大変私は気になるんですね。

今まではもちろんですね、こういう要配慮個人情報、7ページにあります、宗教が何の宗教ですかとかですね、思想・信条とか、病歴とか、あるいは前科とか、あるいは健診の健康診断の情報とか要配慮個人情報については、これはもちろん一人一人個人の了解をとってから取得したり第三者へ提供するとこういうことがあったわけですが、これが取っ払われたというのは私はちょっと信じられないんですね。

これ自民党の皆さんどうですかね。

お医者さんもおられますけど、つまり例えばこの病歴情報、公開されていないですよ。

ちょっとつぶさに病気の名前は言いませんけれども、これやはり極めて個人的なプライバシーの知られたくない病歴、あるいは現に今どういう御病気にかかっているのか、あるいは医療的処置で極めて個人的な情報ってあるじゃないですか。

これが名前付きで、本名の名前付きで、例えばケース1、地方自治体が統計作成等で利用する場合、それを病院から取得するということもできると。

本人の同意なしでですね。

こういう法律なんですね。

例えば首長さんが、住民を、この人はこういう病気なのかと、ちょっとちらっと見てですね。

方は自分の地域の自治体の中ですから、こんなご病気だったのかと、こういうのを見るということもあり得ると思うんですが、単に見るだけなら首長さんが別にそれを表に出さないで、自分だけが見ると、そういうことはできるわけですか。

答弁者 松本洋平

松本国務大臣。

確認をしておきたいんですけれども、情報を集めるというのは基本的に何か目的があって集めるわけで、その目的については情報を提供する側も、それからもらう側も、ちゃんとその目的を公開するということになっています。

今、委員がおっしゃったように、チラッと見るというのは、そもそもその時点で目的外ですから、これは法律違反ということになりますので、そういうことは決して行われないということは、前提としてお話をしておかなきゃいけないと思います。

それからもう一つは、今、医療情報委員はお話しされましたけれども、私も医者なんで、そういった情報はたくさんこれまで扱っています。

それから処理をした余計なデータありますよね。

名前なり何なり。

そういうものはちゃんと確実に消してくださいと。

削除しなさいということは、明確にこの条件の中に入れとかなきゃいけないというふうには思っています。

質疑者 長妻昭

長妻昭君。

まずチラッと見るって言ったって、それを禁止できないですよね。

名前付きで病歴が来るわけですから、それを名前付きのリストで見るということは、見てしまうということがあるわけですし、あるいはですね、名前を消すというふうな話がありますけれども、これ、法律に書いてあるんですか。

つまり病歴、2番目は国も取得ができるということだと思いますがですね、これ、消す、つまり個人の名前と、おそらく保険種別と、ご住所、何番地まで、これが入ってくると思うんですね。

それでどういうご病気かという病歴、それが渡ると。

ただその渡った後にそれを必ず消しなさいと。

つまり本名、住所、あるいは保険種別。

それは消すというのはこの法律の中に書いてないと思うんですが、これはどうやって担保するんですか。

答弁者 松本洋平

松本国務大臣。

これは今委員におっしゃったのは御懸念のとおりで、庁内でもその議論をしていたところなんですけれども、基本的に統計作成を行う上で必要のないデータということが明らかになった場合、いわゆる今の名前とか住所とか、そういうものは統計作成上必要ありませんから、それがはっきりしたときは、その項目については遅滞なく提供先が、いわゆるデータを利用する側が消去するということが求められるというふうになっています。

これは事業者が負う安全管理義務というのがありますから、その中で安全管理ですから、そういったものは漏れないようにするということは当然ですので、漏れないようにするということは、そもそも取っておいてしまっておくんじゃなくて、必要なデータ以外のものは、ちゃんと消去してもらうということは、ちゃんと担保しなければいけないと思っていますし、この事業者が負う安全管理義務の中で、それは行われるものと承知しています。

質疑者 長妻昭

長妻昭君。

これは後で詰めますけれども、結局法律には書いていないし、一回渡しちゃうわけですよね。

渡す前なら、病院が消して渡すんならまだしも、それでも私は問題だと思いますよ。

アルゴリズムの問題とかあるから。

ちょっとじゃあ先に進むとケース2ですね、読み上げます。

国が統計作成等で利用する場合、国民一人一人の公開されていない病歴情報、氏名入り病歴等の要配慮個人情報を本人の同意なしに取得すると。

これは可能ですか、ケース2。

答弁者 松本洋平

松本国務大臣。

一つ一つお話になられておりますけれども、要配慮個人情報であっても、統計作成等の特例に基づいて第三者に提供することは可能。

それはまた行政機関に対して提供することも可能であるということです。

質疑者 長妻昭

長妻昭君。

そうすると、ケース3は、これは国を企業と読み換えるわけですね。

ケース4は個人事業主ですね。

個人事業主。

じゃあまとめて聞きましょう。

ケース3、ケース4。

主体が企業、取得する、主体が個人事業主、そして要配慮情報、本人の同意なし、これもOKということです。

答弁者 松本洋平

松本国務大臣。

全てケース1から4まで、この特例の対象になるというふうに思います。

質疑者 長妻昭

長妻昭君。

これ私は信じられないんですが、自民党はどうですか、これ。

いいと思いますか。

統計作成等で利用するからいいんだと。

いや、ちょっと私ね、言葉悪いかもしれない。

無邪気だと思いますよ。

統計作成等なんてすごい広いじゃないですか。

相当広いよ。

しかもですよ。

名前、住所、何番地も入って、そして病歴、それを一回業者に渡しちゃうんですよ。

あるいは国とか自治体に一回渡して、業者の良識で、国や地方自治体の良識で、それは削除すべきもんだと。

これだから法律に書いてないわけでしょ。

法律に書かないわけでしょ。

だから私がちょっと申し上げたいのは、そもそもが問題なんですが、出す側ですね。

出す側というのは病院だと医療機関だと思いますが、その側が、名前とか住所とか保険種別、百歩譲って年齢というのは分析に必要かもしれません。

男女とかね。

それ以外の個人の名前、住所、保険種別は出す側、医療機関が削除して、そして出すと。

私はそれもいかがなものかと思いますが、一番最低限、百歩譲って、それは法律に書くべきじゃないですか。

あるいは必ず担保できるということはあるんですか。

答弁者 松本洋平

松本国務大臣。

先ほど申しましたように、僕も病院でデータ扱ってたんで、そのデータを何か利用するから出してくれって言われたときに、きれいにデータが揃っているデータベースであれば、そこは削除して出すことは可能ですけども。

バラバラのすごいモザイクになったようなデータで、今の名前とか住所を削除して出してくれると相当な負担になります。

医療機関側の負担も考えなきゃ、提供する側の負担も考えなきゃいけないというふうに思いまして、そうなると逆に提供された側がちゃんと不必要なデータは削除するんだということを担保しなきゃいけないというふうに思います。

その際は先ほど申しましたように、事業者が負う安全管理義務というのは、これは法律の中で決められていますから、この安全管理義務の中に不要なデータはちゃんと削除しなさいということをそこでちゃんと担保できるというふうに思います。

ですから、その点において、今、委員がご指摘、ご懸念の部分というのは、解消されるのではないかというふうに思っております。

質疑者 長妻昭

長妻昭君。

何か、提供側の負担が重いから云々と言いますが、個人情報ですよ。

一人一人の病歴って、皆さんのもんでしょ。

個人のもんでしょ。

なんで本人の同意なしに、統計作成等というアバウトな形で提供できるのか。

しかも名前付き、しかも住所付き、そして病歴。

これについて、受けた事業者に一旦渡っちゃうわけですよね。

その事業者の良識に任せて、不要なデータは削除すると。

ちょっと待ってください。

そしたら確認しますよ。

不要なデータを削除するの、不要の中に名前。

まず名前というのは、それ入るというのはどこに、不要なところに例示で書くんですか。

答弁者 松本洋平

松本国務大臣。

それはどういう目的で使うかということだと思います。

ただ、今の話だと、例えば医療データをもって、それ用のデータを使って何かしら治療薬を創薬していくことに使おうとした場合に、長妻という名前は不要だと思いますから、そういった意味においては、その利用者側が適宜判断するということになろうと思いますが、それでもし足りないということであれば、今後、省令の規則で定める中で、そういったガイドラインをつくって、いちいち一つ一つ、そういったものは書き込むということは可能だろうと。

質疑者 長妻昭

長妻昭君。

今の聞きました?だから利用者側が適時適切に判断するわけですよ。

名前がいる場合といらない場合と、削除するかしないか。

それまずくないの?いや、だからね、私はね、この無邪気さが怖いんですよ。

自民党のこの無邪気さが私は怖いのね。

統計作成等ならまあいいんじゃないのかと。

統計作成等だから、名前が出ないからいいじゃないかと言うんだけども、まず統計作成というのも相当幅が広いし、個人事業主でも統計作成等というふうになればそれはできるし、しかも常識ですけれども、例えば一つの重要な情報があって、それをシェアする人、共有する人が増えれば増えるほど、漏れるリスクも高くなるじゃないですか。

これは誰だってわかりますよね。

だから個人の了解を今までは取らなきゃいけないわけですよね。

私とかあなたにこの情報を出していいですかと。

私は嫌だと、私はいいと。

今はそういう状況になっているわけですけれども、それを取っ払うということなので、しかも今の話は利用者が適時適切に判断するというようなことというのは、私は相当危ういんじゃないのかなというふうに思うんです。

もう一つですね。

懸念するのは国が例えば統計作成等で利用する場合ということなんですが、国が内閣委員会でも質問したんですけれども、かつて警察が新聞記事を5ページ入れておりますけれども、裁判資料も持っておりますが、岐阜県で風力発電を建設するときに、住民の方が風力発電建設反対運動をしたんですね。

反対運動をされた住民4人の方のですね、氏名、学歴、病歴を警察が情報収集してたんですね。

情報収集。

それがばれちゃって、裁判所がですね、確定判決で、それをシュレッダーで削除しなさいと。

このような点末で警察はシュレッダーで削除したわけです。

病歴、何で住民、反対運動する住民の病歴を集めてんだと。

これは今日ちょっと警察は来ておりませんけれども、警察に聞いてもそれは言えませんということで、理由は明かしていないんですね。

反対運動の人の病歴を集めるというのは、私は何らかの利用価値があるから集めているわけですよね。

手間暇かけて。

ちょっと怖い気がしますが、そういうこともあるので、国が、例えば警察が統計作成等といえば、個人のある意味では病歴データを集めることができるというスキームになっているわけで、私はこれ、大臣もちょっと楽観的すぎると思いますよ。

ちょっとどころか、これは法律にきちっと書き込まないと危うんじゃないですか。

どう思いますか、与野党の方も。

これ今みたいなアバウトな、業者がこの統計データとして名前はいるのかな、いらないのかな、業者が判断していらない場合は削除、いる場合は適切、みたいな話っていうのは、これはどう考えても譲れないですよ。

個々人の皆さんも心配になりませんかね。

一人一人の今どういう病気にかかっているか、どういう処置を過去されたのか、こういう情報が非常に本人の知らない形で、それが表に出るというようなことであります。

さっき局長からも御答弁ありましたけれども、それを一定程度通知するみたいな話がありましたけれども、これも私、役所に聞きましたらですね。

通知というのは確かに、例えばAという会社が病歴を病院からもらったときに、そのAという会社のホームページの下の方に、ちっちゃくか大きくはわかりませんが「病歴情報をもらいました」と一行こう書けば、それで事足りるということなんですよ。

そんなもん、自分のだって情報がどの会社に行ったかわかんないじゃないですか。

いちいち全ての会社のホームページを毎日見て自分が入っていること、そんなのわかるわけないじゃないですか。

そういういい加減なことで国会でちゃんとやっているみたいな話というのは、私はこれは大きい問題だと思うんで、これ与野党対決の話じゃないですよ。

大切な病歴のね、ちょっとまずいと思いませんかね、これ。

これちょっといろいろ法案修正、丹羽委員長にもお願いしたいんですけれども、ぜひ法案修正前向きに理事会で議論いただければ。

委員長 丹羽秀樹

ご国理事会で協議いたします。

質疑者 長妻昭

長妻昭君。

これ私も長年国会におりますが、これほど、ちょっと言葉悪いですけど、とんでもないものが出てきたというのはあまり経験がありませんので、これは相当まずいですよ。

まずいと思います。

欧米に比べても全然話にならないわけです。

その次に、じゃあ歯止め策があるのかということなんですね。

私も日本のAIが遅れているというのは危機意識を持っています。

利活用を進めなきゃいけない。

データを読み込む量が多ければ多いほどAIの精度というのは大きくなるというのも私も承知しています。

やはり物には限度というのがあると思うんですね。

活用と保護の天秤というのがあると思うんですね。

当然その活用しなきゃいけない、それは否定しません。

AIをもっと日本は進まなきゃいけないと。

クロードやミストラルもね、脅威もありますから。

それは私も否定しませんが、ただバランスをとってもらわないと困るんですよね。

ヨーロッパとかを見習いながら。

今どう考えても活用の方が圧倒的に重点を置いて、保護法と言いながら保護がふゆーっと軽くなっていると。

こういうすごく私は危機意識を持っているんですね。

で、個人情報保護委員会を私は責めることは致しません。

なぜならば彼らもいろいろな圧力というんですかね、そういうことをはねのけようと相当涙ぐましい努力をされておられます。

全ては言いませんけれども報道ベースだけで言いますと、報道によるとですね、個情委の幹部がこう言ったと。

事業者団体が納得しない限り法案はいつまでも提出できない構造になっていると、こういうことが報道もされておりまして、私はそのとおりだと思います。

何度もこれ法案提出が断念になっているわけですね。

あまりにもこの業界団体の意向は強すぎる。

消費者団体とかそういう情報を取られる側の意向。

丹羽委員長。

団体訴訟制度。

団体訴訟制度。

これは、先進7カ国調べました。

国会図書館で。

全ての国でありました。

日本も、これ、個情委が2025年3月5日の作成資料で、個人情報保護法上の差し止め請求権を、適格消費者団体自身の権利として付与することが考えられると、こういう前向きのことを書いたと。

ところが、その間の経緯、私もつぶさに調べましたが、業界団体の強い強い抵抗で、個情委もこうしきれずになって、条文には全くないと。

こういう状況になってしまったんですね。

個人情報保護委員会の皆さんと話しても、個情委というのは人も少ないし、人もの金が少ないんだと。

だからこういう団体訴訟制度を入れれば団体がいろいろノウハウを蓄積して、そして個情委とタッグを組んでおかしな個人情報についてはチェックをして、そしてそれを摘発するようなそういう動きもできる手法を使ってチェックができるということで、個情委の方も自分たちの力を補うということで期待をされていたにもかかわらず、バサッと削れちゃったわけですね。

政府のいろんな弁明はわかります。

これは消費者契約法の団体だから、消費者団体は個人の利益とはちょっと違う利益だから。

であればですね、新しい団体を作るようなスキームを一緒にセットして、そして団体訴訟制度を認めていくというようなことも私はあり得ると思うんですが、これ、大臣、団体訴訟制度、復活いただけませんかね。

答弁者 松本洋平

松本国務大臣。

委員のご指摘の新しい認定制度とか新しい団体については、あり得るかあり得ないかといったら、あり得ないことはないとは思いますけれども、ただ現状ですね、例えばそういった団体を作ったとしても、今、適格消費者団体にとってもそういった専門家がいないということもございますし、実績がありませんから、どうやってそれを作っていくかということもありますので、結局新しいものを作ってもあまりその解決策にはならないだろうと。

今、我々は何でこれをやらなかったか理由の中では、個人の利益を保護する個人情報保護法と、それから消費者団体、消費者の利益を保護する法律と、そういったところで齟齬はあるので、法的な整理が必要であるというふうに我々としても理由として述べていますから、法的な整理をまずしていくということが、まず先決ではないかなというふうに思います。

質疑者 長妻昭

長妻昭君。

今の理屈も後からつけた理屈なんですね。

個人情報保護委員会、上位にお伺いすると、つまり専門性がない、この団体に実績もない。

であれば、個人の方がもっとないじゃないですか。

団体を認めないで、個人が1人で、2人で、3人で、何にもノウハウなくて、素手で戦うということは、これ、必ず全然話にならないわけですよ。

結局、課徴金を一部入れてもお使い物にならないですよ。

だからこれ、団体訴訟制度を潰すというのが、私はあってはならないことだというふうに思いますので、これね、本当にヨーロッパ並みにきちっと整備することこそが、私はですね、ブレーキをかけないことにつながると思うんですよ。

むしろ、AIを進化させる国民の皆さんの理解と信用を得てですね。

ヨーロッパとも情報交換なかなかできにくくなると思いますよ。

日本の個人情報の保護やチェック機能が弱いとなるとですね。

そしてこの課徴金についても、これも残念ながら骨抜きになりました。

今回一部は導入はされましたけれども、この3つの点が私重要だと思ってですね。

これも考え方、同じような資料に出ております。

まずは課徴金。

課徴金納付命令の対象とすることが考えられるということで、3つ出したんですが、これ落ちちゃったんですね。

入ってないんです。

これ本丸です、3つが。

まずは利用外、目的外利用。

これ課徴金かけましょう。

2番目が要配慮個人情報の取得による本人同意。

これの違反かけましょう。

これも落ちました。

23条の違反。

大規模な個人データの漏洩等の発生、これも落ちました。

業界の意向です。

こういうことをどんどん落としていくというのは、一体何なんだろうというふうに思うんですね。

これについて、課徴金についても金額が安すぎるんですね、日本は。

結局、制裁金は入れられないということなんですが、ただ、公正取引委員会なんかは独禁法などで上乗せ課徴金をやっているわけですよ。

これ、大臣、同時にお伺いしますが、まずこの3つが抜け落ちた理由と、課徴金が低すぎる理由、これについて御答弁いただければ。

答弁者 松本洋平

松本国務大臣。

まず個人情報保護法では初めてこの課徴金制度というのを導入するということなので、まずスモールスタートにせざるを得なかったというふうなことがあると思います。

基本的にこれは私個人の意見もあるんですけれども、我が国のいわゆる課徴金等々の法律としては、まずは法律のあり方として努力義務が義務になって、それから勧告や命令になって、それでもダメな時には罰金を取るとか、あるいは刑を課すとか、そういうふうな順番になっているんですね。

ですから、それと整合性も合わせる必要もあるんでしょうけれども、やっぱり我が国の法律そのものがいきなりゴンと強く罰を与えるというような成り立ちになっていないことがまず一つ原因にあると、そういうふうに僕は個人的には感じています。

その上で、今あったお話なんですけれども、例えばこの安全管理措置義務違反の累計なんかを考えたときに、うっかりやってしまったという、意図的に何か悪さをしようと思って義務違反をしたのと、うっかり結果的に義務違反になってしまった場合とありますから、そういったケースも含めると、いきなり10%など大きな課徴金を課すというわけにもいかないだろうというような議論もあったと聞いております。

そういったことが非常に重要だと。

もう1つ質問なんですが、ごめんなさい。

2つ目は、金額が少ない。

金額が少ないことについては、これは例えば安全管理措置を行ったことにより削減したコストの具体的な額の算定方法とか、どういうふうに額を算定するかというところがまだ明確ではないので、少なくとも得たものに関しては取りましょうというようなことに落ち着いたというふうに聞いています。

質疑者 長妻昭

長妻昭君。

大臣もよく御存じだと思うんですが、業界。

の配慮なんですよ、結局はね。

はじめ、補助的にこの3つを入れるべきというふうに、文書にも書いていたわけですから、スモールスタートから始めると。

ただ、その病歴の情報を本人の同意なしに提供するという、これはビッグスタートになっていますよ。

活用はビッグスタート、保護はスモールスタート。

どう考えてもこれ、バランスが取れないと思うんですね。

これについて、例えばEUでは、これご存知だと思いますが、課徴金、何か先ほど算定の仕方がうんぬんかんぬんと言いましたけれども、全世界売上高の4%を最大にするというふうに言っているんですね。

全然日本とスケールが違うわけですよ。

日本の課徴金、まず団体訴訟がないから、課徴金の認定というのもほとんど私はできないと思いますし、しかも課徴金でいうと、もうほんの少しの金額で、GAFAなんかへっちゃらですよ。

例えばグーグルでいうと、年間日本円で63兆円ぐらいですかね、売り上げ。

そうするとEUでもしグーグルがそういうことをやってしまうと、最大2.5兆円、2.5兆円お金を取られると。

これは抑止になりますよね。

ですから、もう全然話にならないというのがあるわけです。

要配慮個人情報をここまで晒すような法案で、チェックも大変甘いと。

しかも最後の質問にしますけれども、漏洩時の報告ということで、漏洩した場合、これまでは配布資料の3ページ目でございますけれども、漏洩した場合は本人に通知すると、お詫びの。

ただし本人への通知が困難な場合については、これは百万人いたらなかなか困難かもしれない。

困難な場合については、代替措置でいいよと。

これが現行なんですね。

ところが今度は、「本人への通知が困難な場合」というのが削除されて、代替措置でもいいよということになっているわけです。

代替措置は何かと聞くと、いやホームページに一行書けばいいよと、漏れましたと。

そんな馬鹿な話ないじゃないですか。

確かに私も一千万人漏れたら一千万人全員に告知しろとは言いませんけれども、この「本人への通知が困難な場合」というのは、なぜこれ取っちゃっているんですか。

答弁者 松本洋平

松本デジタル大臣。

漏洩等発生時の本人通知の義務の緩和というのは、本人の権利利益の保護に欠ける恐れが少ない場合というふうに、ちゃんと限定をしております。

その上で

早稲田ゆき (中道改革連合・無所属) 43発言 ▶ 動画
答弁者 (不明)

そういった場合について規則でその内容を具体的に規定することになってまして、決して事業者側が恣意的に通知をしなくていいというような判断をするわけではございません。

当然漏れたときは、個人情報保護委員会に報告義務がありますから、その報告の段階で「これはちゃんと通知した方がいいよね」とか、あるいは「そうじゃないよね」ということは個人情報保護委員会の方で判断することもできますので、そういった意味では全てにおいて公表だけでいいのかということにはなっていないということでございます。

委員長 丹羽秀樹

長妻昭君。

質疑者 長妻昭

であれば別に本人への通知が困難な場合を削除する必要は全く私はないというふうに思いますので、あまりにも業界に配慮しすぎていると思います。

これで質問は終わりますけれども、いずれにしても私が一番心配するのは、やはり機微に触れる、病歴とか、今現にどういう御病気になっているのか、あるいは健康診断の結果とか、どういう病院で処置を受けたのか、個別のことは言いませんけれども、そういう知られたくないような情報、あるいはどなたでもこれは機微に触れる極めてプライベートな情報だと思うようなことが、今回「統計作成等」というアバウトな理由があれば、それが取得も第三者に提供することも可能になってしまうというようなことは、ぜひ与野党別に対決する話じゃないんで、よくよくやっぱり考えていかないといけないなというふうに思っておりますので、ぜひこれについても、理事会含めて法案の修正などなど、適切な対応をしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。

委員長 丹羽秀樹

ありがとうございました。

質疑者 早稲田ゆき

続きまして、中道改革連合の早稲田ゆきでございます。

今日は松本大臣、そしてまた、個人情報保護委員会事務局長、そして文科省、こども家庭庁にもいらしていただきましたので、なるべく端的に伺ってまいりたいと思いますので、どうぞ簡潔明瞭にお答えはどうぞよろしくお願いいたします。

今の長妻委員の質疑を拝聴しておりましたけれども、やはり非常に個人情報、私たち一人一人の国民の権利、利益、こうしたものが保護という観点においては後退してしまうのではないかという懸念を拭えません。

その上で質問したいと思いますが、まず今回の改正の前に2021年、この改正案を審議をされました。

そのときに当時、立憲民主党は「相当の理由」という抽象的な概念が、行政の恣意的な運用を招きかねないという問題認識のもと、要件をより限定的かつ明確化することを求める修正案も出しました。

またもちろん、付帯決議もつけまして、そして付帯決議の中の措置として措置済みとなっているんですけれども、それが資料につけましたガイドラインであります。

このガイドラインをご覧いただきたいのですが、これですね、「相当の理由があるとき」これ行政機関等の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも客観的に見て合理的な理由があると。

そして最後は行政機関の長等が個別に判断する、その本人への影響の程度を総合的に勘案してと、そういう内容なんですね。

これ何も明確にきちんと書かれていると到底思えないんですけれども、これがガイドラインで示すということ、それから個人情報保護委員会の規則で示すということであれば、全く明確な基準が示されていないのではないかと、私は非常に懸念をします。

これはまだ行政機関ですからそうだけれども、今回は民間でありまして、そこに利益の享受というものも発生する中で、非常にこういう民間任せにしてはまずいのではないかということです。

それで大臣に伺いますが、この5年前の改正ですけれども、こういうことがあった中で、このような立ち位置では、その国会審議の中でも、率に位置づけられていないわけですから。

規則はこれからです。

ガイドラインもこれから。

しかもそれが非常に緩い、基準も明確ではない中でこうやってきたわけですね。

この行政機関についても、まさにこれでは、国会によるチェックや国民への説明責任を確保することが困難であるのではないかと思いますが、大臣、御見解を伺います。

委員長 丹羽秀樹

松本大臣。

答弁者 松本大臣

一般論としてなんですけれども、専門的事項を定める必要は、技術の著しい進展に適時に対応した基準を必要としています。

何を言いたかというと、AIがものすごい勢いで進歩していて、それに追随して法律を作っていくとなると、とてもじゃないけど間に合わない。

それはどういう形でいろんな歯止めを効かせていくかとなると、これは今回の法律も再三出てきますが、個人情報保護委員会がやる規則でもって、ある程度サプレッションしていかなきゃいけないというふうには思います。

ですから、そういう機動力のあるやり方というのは、個人情報保護委員会の規則をつくる、それからそれに基づいてガイドラインをつくっていく。

そういった中において制限というもの、限定というものをかけていくということが、今の少なくともAIとかそういった技術の進歩には対応するためには、これはもういたしかたないというふうに思います。

委員長 丹羽秀樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

いや、AIの進展。

はもちろんわかりますし、そのためにこれデジタルの法案とセットなんでしょうけれども、その中で、前回の改正でさえこのガイドラインですよという中身なんです。

ガイドラインで今作っていかないと、法律をそのために細かくはできないということはわかる。

わからないではないけれども、やはり基準をきちんと明確にしておくということは大前提だと思うんですね。

その中でさらにガイドラインをつくってもこの程度だということになれば、何が歯止めになるんですか、何が基準になるんですかということを申し上げております。

その上で次の質問に移りますが、30条の2であります。

この統計と情報等の作成にのみ利用されることの担保、これ個人情報を保護委員会としてどのように確認をするのかということです。

この240人体制の大変人数も増えていない中でですね。

それで例えばその匿名確保でなく生データ、名前、住所、そうしたものが入るものを統計等を作成という中にはAIの開発も含まれるということでよろしいんですよねということ。

それからじゃあ例えば具体的な事例として私が申し上げたいのは携帯位置情報、これ、名前、それから端末機の番号、緯度、経度、それから時刻なんかも入っていますよね。

こういうものも含まれるのか。

それからコロナの疫学調査、これも名前入り、地域、年齢、性別、そうしたものが全て含まれる病歴も、こういうものも含まれるのか、伺います。

政府参考人 佐々木事務局長

個人情報保護委員会、佐々木事務局長。

お答えいたします。

まず大前提といたしまして、現行法の下でも、事業者がまず一旦適正に取得した個人情報でありますと、あらかじめ利用目的で明示していなくても、統計作成といった個人と全く関係ない利用というのは、できることになっていることをまず申し述べたいと思います。

今回の改正案におきましては、ある要件を満たす用途に限定する、用途を限定する場合には、本人の同意がなくても、第三者から個人情報などの提供を受けられることとするものでございまして、その用途の中には、先生ご指摘の場合につきましても、提供を受けた事業者が、特定の個人の対応関係が排斥された統計情報等を作成する場合であれば、特例の対象になるということでございます。

委員長 丹羽秀樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

そうしますと、今申し上げた事例でいうと、名前、端末機番号、緯度経度とか、そういうものが入っているものも、もちろん含まれるということですよね。

そしてコロナの疫学情報なんかも、疫学調査なんかもそうだということですから、先ほど長妻委員がおっしゃっているとおり、この統計等に必要でない名前の削除は事業者側にやってもらうんだということでありますけれど、これが安全管理措置義務の中にきちんと入れるということを、じゃあ規則でこれを書かれるということでよろしいでしょうか。

名前など、例えば必要ないものはこれを削除すると、その安全管理義務を負うということを書かれるんですか。

政府参考人 佐々木事務局長

個人情報保護委員会佐々木事務局長。

お答えいたします。

データの種別、例えば今論点になりました要配慮個人情報というような、個人にとって大変センシティブなものにつきましては、漏れると、個人の権利利益への侵害のデータが多くございますので、安全管理措置を的確に行う上では必須のことだと思います。

安全管理措置義務につきましては、既存の法律、現行の法律の中に条文で明記されておりますが、それの具体的な執行を行うための基準を私ども持ってございまして、規則であるかどうかにつきましては検討を要しますけれども、何らかの形で明示的な基準に盛り込みたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

いや、規則じゃなかったら何なんでしょうか。

明示的な基準の中身を教えてください。

政府参考人 佐々木事務局長

個人情報保護委員会佐々木事務局長。

規則を原則にガイドラインも含めて整理していきたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

じゃあ規則に必要のない場合は名前、住所、削除する。

そういうことでよろしいですね。

確認をいたしました。

それでよろしかったら頷いていただけますか。

いいですか。

規則。

はい。

政府参考人 佐々木事務局長

個人情報保護委員会佐々木事務局長。

今回提案しております法律に基づく規則を中心に、しっかり規則ガイドラインで定めていきたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

それででも、個人の権利利益を害する恐れの少ないものとして、規則で定めるというふうにもなるんでしょうけれども、AIの技術が非常に進歩が早いという中で、この統計情報、これから逆に個人情報が再識別される想定もかなりされると思うわけです。

その上で匿名加工、これは45条、それから仮名加工情報、これについては41条の7項で、再識別禁止規定がありますけれども、なぜこの名前とか住所とか、そういう極めて機微な情報について、この再識別禁止規定、統計作成等についても、法律で禁止をすべきではないでしょうか。

政府参考人 佐々木事務局長

個人情報保護委員会、佐々木事務局長。

お答えいたします。

まず、統計作成等の特例における統計作成等でございますが、条文上明確に示しておりますけれども、大量の情報の傾向または性質に関する情報。

警視に係る情報で、個人に関する情報に該当しないものを作成する行為でありまして、かつでございますが、個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で具体的に定めるものということでございます。

そのため、本特例において、統計作成等の対応でございますけれども、大量の個人情報、個人に関する情報に当たらない状態にまで加工いたしますので、先生ご指摘の仮名情報や匿名加工情報の場合は、ある意味その人、その人の一名一名の、一行一行と申しますか、それぞれの現データの粒度を残す形で、個人、その他の名前を消すことによっても、仮名であったり、匿名であったりということができるわけでございますが、今回、特例を適用する場合には、それでも足りませんでして、さらなる一般化を丸めるということを求めるわけでございます。

従いまして、本特例に基づいて作成される統計情報等につきましては、再識別等が行われるリスクは、仮名化、匿名化に比して、極めて低いものというふうに認識しております。

また、本特例におきましては、個人の権利利益を害する恐れが少ないものに限定する観点から、委員会規則におきまして、個人情報等が復元されることを防止するために、必要かつ適切な措置を講ずることを決めていきたいというふうに思っております。

このほか、本特例に基づいて作成された統計情報、本特例において識別禁止行為ということを、識別禁止義務を重ねて規定せずとも、現行の法律の条文の合わせ用の形で十分担保できるというふうに承知しております。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆきいや、匿名情報よりもこちらの方が丸めて、そしてそういうリスクは低いとおっしゃいましたけれども、それは分かれませんね。

AIの技術革新によれば、それができる可能性があるということも今言われておりますから。

その中で過徴金とおっしゃいますけれども、過徴金、これ、事業者が情報を取得するために100万円、200万円、1000万円だとしてもですね、それぐらいですよ、過徴金って。

その利益をまた払うということですから、全然何ともないわけですよ、大きな、巨大企業にしてみたら。

これがリスクになるとは思えない。

だから過徴金、こうやって一部しか認めていないわけじゃないですか。

それだから大変この問題は事業者より、そしてAIデータを活用したいという、その企業側に立ったり、立て付けではないかということを先ほど来申し上げております。

このことにつきましても、パブコメということを聞きたいんですけれども、この例外規定が入る前にはパブコメされていますけどね。

令和6年の6月。

この例外として新設された統計等作成の例外規定、要配慮個人情報、病歴、犯罪歴の取得、それから本人同意なき個人データの第三者への提供については、きちんと明示的なこのパブコメを行っていません。

そしてまた先ほど来、ステークホルダーの意見を聞いているとおっしゃっておりますが、もちろん聞いてはいらっしゃいますけれども、その中でこの平場ででもですね、平場の議論でも、19団体から聞いているうちにほとんどが、その19団体が経団連、新経連、それからまた日本IT団体連盟を中心とする、そういう事業者の利用する側です。

そして一件だけが、この認定消費者団体から意見を聞いているんですね。

だから消費者団体も、自分たちが要望をしていた団体訴訟ということのそれが入らないというのがわかったのがもう本当に前日だということが次の2枚目の資料に書かれております。

そういうことも含めて個人情報保護委員会を責めているのでは私もございません。

非常にそうした圧力がある中でのこういう立て付けになったということは、やはり国民私たち一人一人のこの権利利益でありますから個人情報は。

そこを守るのが後退してしまっては、本末転倒ではないかと思いますので、修正案についても、ぜひまた理事会で、そして委員長にもお取り計らいをいただきたいと、私は強く思います。

その上で、パブコメについては、これを行われておりません。

そしてまた、第三者認証等を設ける必要があると思いますけれども、これについてはいかがですか。

政府参考人 佐々木事務局長

個人情報保護委員会 沢木事務局長お答えいたします。

まず大前提といたしまして、いわゆる意見聴取手続き、行政手続きに基づきます意見聴取手続きが、行政に委ねられた執行基準などを作るときに行うということにされてございまして、私ども立案段階におきましては、ある意味任意のパブコメを随時行ってきたわけでございますが、委員ご指摘のとおり、中間整理を公表した際に、そのような任意の手続きの意見募集を実施いたしました。

この中間整理におきましても、つぶさに見ていただければわかるのでありますけれども、AI開発や契約の履行に伴う個人情報の提供、公益性の高い分野における利活用と、本人同意を要しないデータ利活用とのあり方というような項目を設けておりまして、それについての意見募集を、そこの局面においてもしたということでございます。

その意見募集の結果を踏まえまして、改めて、制度の基本的なあり方に立ち返った議論を行うということで、有識者11名、経産団体、消費者団体等17団体に対するヒアリングを私が実施いたしまして、令和7年1月に当該ヒアリングの結果を踏まえまして、中間整理を踏まえた、かつ中間整理の際に曖昧にしていた点を具体化した論点を再整理いたしました。

本法案における統計作成等の特例をはじめとする、本人同意なき個人データの第三者提供に関する規定につきましては、中間整理において示した内容を、これらのヒアリングの結果を踏まえて、個人の権利利益への影響の有無という観点に着目し、再整理したという位置づけであると理解してございます。

その論点につきまして、令和7年2月から3月にかけて、制度的課題に関する考え方として改めて公表し、有識者8名、経産団体、消費者団体など計29団体から御意見をお伺いいたしまして、本年の1月に制度改正方針として委員会として決定し、公表した次第でございます。

本法案における統計作成等の特例をはじめとする、本人同意なき個人データの第三者提供に関する規定につきましては、今御説明したプロセスを経ながら進めてきたということについて、御理解いただければと思います。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹君

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき君。

今、長々と御答弁いただきましたけれども、明示的にはこれについてはパブコメは行われていないことは明らかでございます。

そういう少し丸めた言い方で書いてはいらっしゃいますけれども、明示的には書いていないわけです。

ですから、ここのところも非常に事業者寄りだと言わざるを得ません。

それでは18条の方に質問をいくつか飛ばしていきたいと思いますが、この個人データの第三者提供ですね。

これにつきまして、例えば契約の履行のために不可欠なものや、取得の状況から見て本人の意思に反しないものと、これも個人情報保護委員会規則で定める場合、本人同意を不要とするということになっておりますけれども、この制度の趣旨に即した明確な基準を整理をするべきであり、これはしっかりとそのことを法律にも書き込むべきだと私は思いますが、その点について。

それからまとめて質問いたしますけれども、必要不可欠なものというのが事業者にとって都合のいいように拡大解釈されてしまう、本人同意が形骸化されてしまうリスクがあると思われます。

こうした場合に本人と事業者の間で意見が分かれた場合、どのような紛争解決の手段があるのでしょうか。

伺います。

政府参考人 佐々木事務局長

個人情報保護委員会、佐々木事務局長。

まとめてお答えいたします。

契約履行のために必要やむを得ないことは明らかである場合と、それから取得の状況から見て本人の意思に反しないため、本人の権利益を害しないことは明らかである場合として、規則で定める場合というふうにしてございます。

その例外規定でございますが、本法案をお認めいただきましたら、事業者のみならず、個人がどう思うかということが肝要でございますので、さまざまな意見を聞きながら、法律にありますとおり、規則でしっかり定めていくということになろうかと思います。

その点、規則で定めますので、事業者の身勝手な解釈で運用するということは、それは直ちに法令違反になるわけでございます。

ガイドラインへの適合性につきまして、しっかり私ども監視監督をしてまいりますし、また仮に本人が本例外規定の要件に該当しないにもかかわらず、同意なく第三者提供を行われているといった場合には、利用停止、第三者提供の停止等を請求することができます。

それにつきましては、私ども、日々本人からのさまざまなご相談やあっせんのご依頼を受けておりますので、そういった形で対応していきたいと思いますし、これにつきましては、最終的には裁判によって訴えることによりまして、事業者との裁定を図っていくという仕組みになってございます。

委員長 丹羽秀樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

そこまでいかないですよね。

裁判とか今おっしゃいましたけれども。

それから、個人情報保護委員会の方で監視監督を行っているということですが、この240人体制で、そうした、さらにこういう内容が追加をされる改正の中で本当にそういうことが可能かどうかということです。

それは本当に難しいことじゃないですか。

今まででも、この年間の監督命令というのは1件とか0件ですよね。

命令については0件だったと思います。

そういうことを含めましても、なかなかそういう体制になっていない。

昨年からの個人情報保護委員会の追加の職員の方は5名と聞いておりますけれども、10名を要望されたけれども5名にしかならなかったということで。

でも内容、こんなにたくさんのことが全部個人情報保護委員会にかかってきてしまって、そこで監督命令をするということは本当に不可能に近いと私は思います。

その中で今の御答弁の中ですけれども、さらに第三者に提供される本人同意なく、個人情報の当初の目的外利用に、要配慮個人情報も含まれるわけだと思いますが、これでよろしいでしょうか。

政府参考人 佐々木事務局長

個人情報保護委員会佐々木事務局長。

お答えいたします。

要配慮も含まれるものです。

委員長 丹羽秀樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

そうしますと事例としてちょっとお聞きしたいんですけれども、これネットでホテル予約するときに患者団体がされる場合、この患者さんのあるいはご家族の、そうした病歴とか、こうしたものも本人同意なく第三者に提供される場合があり得るということでよろしいですか。

政府参考人 佐々木事務局長

個人情報保護委員会佐々木事務局長。

お答えいたします。

これはあくまでも、ご本人がその契約を通じたサービスを利用する際に、当然にその情報が提供されないと、サービスが享受できないと信じるに足りる十分な理由があることに限定されるわけでございます。

むやみやたらにご本人のご家族、その他についての情報が提供されることはございませんが、例えば、療養先のようなそこに対し申し込む患者さんにしてみますと、それぞれの情報の提供ということが不可欠であるというふうに理解されているでありましょうから、そういった場合には本ケースにつきましての適用対象になる可能性はございますが、いずれにしても個別の判断になりますし、そこの妥当につきましては、最終的に私ども委員会でぜひを判断し、適切な執行を行っていくと、そういう構造になってございます。

委員長 丹羽秀樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

ホテルの予約であっても、そうしたことが起こりうるということですよね。

以前に旅館業法で黒川温泉の宿泊拒否の問題というのもございました。

こういうふうに予期せぬところで第三者に提供されるということがあれば、本当にこれはやはり問題は大きいと私は思います。

その中で先ほども御質疑ありましたけれども、20年の改正時には参議院の附帯決議で、この課徴金制度を附帯をいたしました。

それが一部はなりましたけれども、先ほど長妻先生の資料をお使いすると、千人規模ですよね。

千人以上でないと、この課徴金の対象にならないし、制裁金ではないから、利益に対するものだけということで、マイナンバーの場合は一件からじゃないですか。

何でこれ千人規模なんですか。

また目的外利用、要配慮情報の不正取得、それから事業者の安全管理措置義務違反は対象外となって、非常に事業者に有利な規制となっております。

こうした場合に、大臣も先ほどお答えになりました。

はじめだからスモールスタートをするんだということだし、過失でそういうふうになった場合と、それから故意である場合と、いろいろあるからとおっしゃいましたけれども、これはじゃあ過失と故意で分ければいいだけのことですよ。

実際にやっているじゃないですか、米国のカリフォルニア州も。

データ1件について40万円。

故意の違反の場合は120万円。

これ、違反の1件あたりですからね。

利益100万円とか200万円を、これを課徴金として課すという話ではございません。

先ほど長妻委員のあれでもありましたとおり、Googleなんかにしてみたら、2兆円ものあれが課される可能性もあるということで、2000万ユーロ、約37億円というのが上限になっているわけで。

こういうGAFAとか巨大企業に対して課徴金を課していくということが一つの歯止めになるのに、今回の日本の改正ではならなかったことは、大変歯止め規定も薄いと言わざるを得ません。

それに加えまして、いや、だからそこのところはもっとやるべきではないかということを大臣にも伺いたいし、次の質問と重ねて伺いたいと思います。

全国消費者団体連絡会が、制度導入を要望していました団体訴訟制度。

これさっきも御説明、御答弁されました。

でも、これは個人の権利保護、個人の権利利益を保護するという法律でありますから、消費者団体が擁護する利益というのは、消費者なんですね、ということは記者会見でもお答えになっていらっしゃいます。

でも、他のEUの一般データ保護規則、GDPR何かのところが適用されているところは、これ、消費者団体訴訟指令というふうになっていて、消費者団体がこの団体訴訟になっていますよね。

それから、他のところでも、各州の消費者法等によると、カナダでもなっています。

結局、今はノウハウがないからといったら、こうやってどんどんAIの技術が進歩していくわけですから、それに対して、この消費者団体だって、しっかりとそういうノウハウを積んでいこうとするのは当然だと思います。

だから、新しい団体でもいいけれども、消費者団体を軸としてやっていく、こういう団体訴訟がないと、とてもとても個人がこの巨大企業に対して何かを求める違反行為ではないかということを確認させるなんていうことはもう本当に皆無に近いと私は思います。

ここが肝だったはずなんですね。

これを事業者側は一番嫌がったはずです。

これがないから日本は緩い。

課徴金もそうだけれども、団体訴訟もない。

本当に歯止めがない個人情報の保護の改正、こうしたものがいいのかという問題がございます。

大臣にもう一度伺いたいのですが、課徴金について、それからこれがあまりにも低いということと、団体訴訟はもう一度考えていただくべきと思いますか。

いかがでしょうか。

答弁者 松本大臣

松本大臣。

まず課徴金の問題でございますけれども、先ほど申し上げましたように、スモールスタートをせざるを得ない日本の法体系というのはちょっと違うか、いわゆる法律の作り方の問題だろうというふうに思います。

これは委員の皆さん全員共有していただければと思います。

もうそこから変えてしまわないと、なかなかいきなり大きな罰を加えるということは厳しいかろうと思います。

それともう一つ、GAFAのような大きな企業になりますと、確かに大きな課徴金を課するということは可能だと思いますが、基本的にアメリカなんかはハイリスク・ハイリターンで商売をしていると。

我が国の企業はどちらかというと、ハイリスク・ハイリターンという考え方ではなくて、できるだけローリスク・ローリターンのような企業、商売の進め方、ビジネスの進め方をやっていますから、果たして我が国にそういう大きな課徴金を課すことが正しいかどうかということは、もう一回よく考えなきゃいけないと思います。

これは別に経済団体の方を持っているわけではなくて、ビジネスのあり方として、それに見合った罰の与え方というのは、私はあってしかるべきだろうというふうに思っています。

そうしないとやはりどちらかというとこのデータの利活用が逆に進まなくなってしまうということも十分考えなきゃいけないと思います。

ただ課徴金とかがいらないと言っているわけでは決してありませんので、これはあくまでもバランスは必要だということは、前提でお話をさせていただいております。

もう一つ、団体訴訟制度の問題ですけれども、これは先ほど長妻委員の質問でもお答えしたとおりなんですけれども、少なくとも、我々個人情報保護委員会としても、既存の適格消費者団体の活用を念頭に、この制度が作れないかということは、当然これまでも検討してまいりました。

しかしながら、先ほど申しましたけれども、法的な整理がちゃんと必要だと。

個人を扱っているのか、消費者を扱っているのか、似て非なるものですから、そこはちゃんとこれからもう一つ、法的な整理を進めていく中において、将来的にはそういったこともあり得ると思います。

それまでの間と申しますが、一方で、個人の権利利益の保護は重要ですから、消費者団体との連携というのはこれまで以上に強化してまいるということ。

それから一般の個人からの相談を受け付ける窓口の活用も当然促進するということ。

あるいは適正な監督権限の行使をして違法な行為の抑制を図っていくということは、これは我々個人情報保護委員会としてもしっかりと進めていきたいというふうに思います。

委員長 丹羽秀樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

はい。

まとめてお答えいただきましたが、団体訴訟についてはしっかりと考えていただきたいと思います。

今の消費者団体でできないということは、もちろんないはずですから、そこを軸として何か違う形でやるにしても、法的整理をとおっしゃいますけれども、ほかの国でもやっておりますから、そういうノウハウはやっていけば積んでいかれるはずですから、そこのところはしっかりと考えていただきたいと思います。

文科省、それからこども家庭庁にも来ていただいていますので、これもちょっと時間の関係。

早稲田委員、この同意ということが認められないことも含めてガイドラインにきちんと明示をすべきではないかと思いますが、こども家庭庁、それから文科省の方に伺いたいと思います。

政府参考人 水田審議官

はい、こども家庭庁、水田審議官。

お答えいたします。

まず、個人情報保護法の解釈ですとか、ガイドライン作成等を含む運用に関する事項につきましては、法律を所管する個人情報保護委員会において判断すべきものでございます。

こども家庭庁としてはお答えする立場でないということについては、まずご理解いただきたいと思います。

その上で、ご指摘の子どもの最善の利益につきましては、一般論として子どもの意見が年齢発達段階に応じて積極的かつ適切に子ども政策に反映されるように取り組むことを政府全体の方針としております。

一方、こども基本法の解釈におきましては、別の考慮要素と比較考慮をして合理的に判断した結果、子どもの意見が子どもにとって最善とは言い難いと認められる場合には、子どもの意見とは異なる結論が見出されることはあり得ると解釈しているところでございます。

こども家庭庁としましては、こうした点について必要に応じ、個人情報保護委員会と連携し、子どもの最善の利益が図られるよう努めてまいりたいと考えております。

委員長 丹羽秀樹

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

すみません。

次の質問と一緒にお答えいただきたいんですけど、例えば、保護者の年収、虫歯の数、学力の相関などをはじめ、子どもの学習成績や保健統計に関わるビッグデータ、これが教育現場の方では、保護者の年収などをもとに子どもが差別される恐れがないかということも踏まえて、しっかりとこういう懸念を取り払っていただきたいと思うわけですけれども、その点について。

お願いします。

政府参考人 佐々木事務局長

個人情報保護委員会、佐々木事務局長、お答えいたします。

まず、法定代理人の親が、DV、性暴力などのケースについてご指摘ございましたが、現行の日本の法令によりますと、親による

阿部司 (日本維新の会) 14発言 ▶ 動画
政府参考人 堀野

DV、性暴力等を原因として、例えば、親権の喪失、親権停止という後見にされた場合には、そういう資格がございませんので、同意をすることはできないわけでございますが、法定代理人でありますと、現在、御審議いただいている法律におきましては、その法定代理人である限り、子どもを看護し、その権利利益を守る立場にあることを踏まえて整備したものでございまして、この法律の中では、法定代理人であれば、同意を子どもの代わりに動揺するという権限につきましては認めていくという整理になっているということをご理解いただければというふうに思います。

それから、虫歯その他、学校に関するさまざまなデータの扱いについて、AIに関してご指摘がございましたけれども、違法な差別が誘発する恐れがあるAIモデルを、そのような恐れを予見しつつ、それを作るための個人情報を用いて作成し公開することでございますとか、利用について言えば、保護者の年収により正当な理由なく、子どもに対する違法な差別的取扱いを行うために、それが機能するAIを個人情報を入れて作るということは、いずれも本規定に基づく違法になりますので、そういったものについてはできないということでございます。

文部科学省学習基盤審議官堀野さん、お答え申し上げます。

学校現場において取得される教育データですけれども、文部科学省といたしましては、教育データ利活用に係る留意事項を示しておりまして、教育委員会、学校が当該機関以外に提供する場合には、提供先における個人情報を取り扱うものの範囲の限定、第三者への再提供の制限または禁止、消去等利用後の取り扱いの指定、個人情報の取扱状況に関する報告の要求等の措置を講ずることなどをお示しをしております。

引き続き、個人情報保護委員会とも連携しながら、児童生徒の個人情報の適切な取扱いがなされるよう、しっかり取り組んでまいります。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長早稲田ゆき君。

時間が参りました。

これからもまた質疑を重ねてまいりたいと思います。

ありがとうございました。

次に阿部司君。

質疑者 阿部司

阿部司日本維新の会、阿部司です。

よろしくお願いします。

まず、情報通信技術活用推進法案について、デジタル主権の観点からお伺いをしてまいりたいと思います。

先月16日の本委員会で、AI基本計画、ガバメントクラウド、半導体デジタル産業戦略を束ねる一体的な戦略文書の必要性についてお尋ねをしまして、大臣からは必要だろうと、官邸にもしっかり伝えていきたいと、前向きな御答弁をいただきました。

本法案で、内閣総理大臣が新たに策定をする国等データ活用事業指針は、認定事業者が政府保有データを活用する制度の根幹となる文書となります。

政府保有データを民間に開放して、イノベーションを促す仕組みは重要ですけれども、その裏返しとして、国の重要データが外部に流出するリスク、また、有事に国がコントロールを失ってしまうリスクと表裏一体でもあると思っております。

100%国産にこだわるものではないにせよ、いざというときに、しっかりと国がコントロールできる状態にしておくことが、デジタル主権の本質と考えております。

本指針において、データセキュリティ、事業者の安全管理、そして経済安全保障といった観点を組み込んで、デジタル主権の確保に資する内容とすべきと考えますけれども、大臣の御見解をお伺いいたします。

答弁者 松本尚

松本尚大臣本法案に基づく国等データ活用事業に関する指針においても、データの安全管理の方法等の事項を定めるということになっています。

委員御指摘のとおり、データセキュリティとか、それから経済安全保障等の観点も念頭に、このデータの適切な取扱いはしなければいけないと思っています。

それについては、この指針をつくる上で、私自身も根本的に真ん中に置かなきゃいけないものだと。

国のデータですから。

当然それはもう念頭において作るべきだというふうに思っております。

質疑者 阿部司

阿部司前向きな御答弁をありがとうございます。

指針の中身がしっかり制度の信頼性を担保するものになると思いますので、実効性のある運用をお願い申し上げます。

次に、データ活用の物理的な基盤についてお伺いをしてまいりたいと思います。

本法案の施行によって、国等データの活用とベースレジストリの整備が進んだ場合、その物理基盤となるデータセンター、こちらの需要が拡大していくことも考えられます。

一方で、立地をめぐる住民との摩擦というものが至るところで起きているともお伺いをしております。

大臣、御地元の千葉県印西市、東京都日野市、柏市など各地でこうしたトラブル問題が発生しておりまして、電力消費、騒音、景観への影響などをめぐって行政不服審査請求ですとか訴訟まで提起される事態となっております。

この事実関係をお伺いしたいということと、第一に、ここ数年で住民との合意形成をめぐって紛争に発展した大規模データセンター建設の事例を政府はどの程度把握をされているのか。

二つ目に、東京都は国に先行する形で独自の立地指針の策定に動いていると承知をしておりますけれども、政府の取組の状況、また関係事業者団体による地域共生ガイドラインの策定状況についてお伺いします。

また、これらの実効性をどのように確保していく考えなのか、総務省からお伺いいたします。

政府参考人 吉田

総務省吉田総合通信基盤局電気通信事業部長。

お答え申し上げます。

我が国において、多くのデータセンターの新規建設が進められる一方で、委員御指摘のとおり、景観や排熱等を心配される声があるということは承知しております。

データセンターの立地に際しては、地域との共生を図っていくことが大変重要であり、まずは事業者において地域住民に対する説明の機会を設けるなど、丁寧な対応を進めていただくことが重要と考えております。

このような認識の下、総務省が経済産業省とともに開催しております、わが国ビット連携官民懇談会の取りまとめ1.0におきまして、データセンターの立地に当たっては、データセンター事業者が建設計画や周囲の環境影響について、立地地域に対して説明する機会を設けるなど、総務省といたしましては、経済産業省と連携し、今般取りまとめられたガイドラインの運用状況をしっかりと確認し、必要なサポートを行ってまいります。

委員長 丹羽秀樹

丹羽委員長。

阿部司君。

質疑者 阿部司

ありがとうございます。

業界団体のガイドラインが策定をされたということで、東京都も先行している中で、立地をめぐるこの制度整備は、緒についた段階だという認識を共有させていただきました。

そこで大臣にお伺いします。

今の質問のとおり、住民紛争の発生、東京都の先行的な動き、業界団体のガイドラインの策定など、データセンターの立地をめぐる制度の整備は、緒についたばかりであります。

データ活用の制度設計、そしてそれを支える物理的な基盤としてのデータセンターの社会的需要、これは車の両輪だと思います。

本法案の施行と歩調を合わせまして、既存の取組の実効性確保にしっかりと努めるとともに、必要に応じて国としての立地ルール整備に取り組むべきではないかと思うんですけれども、大臣、御見解をお伺いいたします。

答弁者 松本尚

松本デジタル大臣。

委員御指摘のとおり、私の地元にでもデータセンター銀座というところがあるぐらいで、しかも住民等のトラブルも発生しておりまして、地元の議員としては頭の痛いところがあまり触れたくないんですけれども、データセンターが重要であることは間違いなくて。

その意味で国交省に建築基準法どうなっているのか等々お話をしました。

今建築基準法上データセンターは事務所もしくは倉庫ということになって、意外といろんなところにも建てられるという状況でございます。

ここの辺りから少し法改正も含めてどうなんだということを国交省にもお願いをしたこともございます。

ただやはりなかなか簡単なわけではなくて。

いろんな場所に立っているので簡単ではなさそうだということが分かりました。

一方で先ほど説明ありましたけれどもデータセンター地域共生ガイドラインというのがデータセンター協会の方で作られたと。

まずはこれにしっかりとコミットしていくことは我々も大事だと思っています。

データセンター協会の理事長には先般私が直接会ってデータセンターがこれから国にしっかり作られていくことは重要なことだからどうか住民の皆さんとうまくやってデータセンターを広めていただきたいということはお話をお願いをしたところです。

一方で新聞報道なんかでも横浜港で日本郵船が海上データセンターの実証を今始めている。

私、実は非常にそれに注目してまして、塩害とかいろんな理屈もあると思うんですが、障害もあると思うんですが、これを1年かけて実証するということは、我が国は海洋国家でございますから、そういった意味であれがうまくいくと、非常に地域住民とのトラブルというのも回避できるのではないかと。

委員長 丹羽秀樹

阿部司君。

質疑者 阿部司

大臣、ありがとうございます。

基盤整備と地域との共生というのは非常に重要な点だと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、個人情報保護法等改正における留意点についてお伺いいたします。

本法案は課徴金制度を新設されます。

また、団体による差し止め請求制度及び被害回復制度の導入は今回見送られましたけれども、今後検討課題になることも予想されます。

我が党は、個人情報保護を重視する一方で、表現の自由、報道コンテンツ産業の活力、そして事業者の経済活動の自由を等しく尊重する立場であります。

検討会報告書でも、データ利活用へのさらなる萎縮効果が懸念として示されておりまして、課徴金の運用次第では、我が国のAI産業全体が国際競争から取り残されかねません。

新設される課徴金制度に関するガイドラインの整備、及び今後、団体差し止め請求制度等の検討が再開された場合の制度設計を通じて、表現の自由及び事業者の経済活動、データ利活用への萎縮効果の防止をどのように図っていくかお考えか、個人情報保護委員会にお伺いいたします。

政府参考人 沢木

個人情報保護委員会沢木議員局長。

お答えいたします。

課徴金の導入に伴う事業者、あるいは表現の自由の萎縮効果

委員長 丹羽秀樹

丹羽委員長。

質疑者 阿部司

阿部司。

ありがとうございます。

しっかり関係者との丁寧な対話を通じて、こちらご対応いただきたいと思います。

そして最後の質問ですけれども、個人情報保護に当たりまして、子どもの規定も整備されます。

こちらなんですけれども、アメリカの事例で、個人情報の保護の関係で、お子さんのルール整備をしていった際に、事業者への非常にプレッシャーになって、結果的に

谷浩一郎 (参政党) 19発言 ▶ 動画
質疑者 谷浩一郎

学習関連、おもちゃですとか、さまざまお子さん関連サービスというものが停滞していったというような報告があります。

しっかりお子さんの保護をしていくことは重要なんですけれども、かえって学習ですとか育ちの妨げになるような事態も懸念点としてございますので、この点、しっかり事業者への対応というものを過度に意識をさせないようなご対応をお願いしたいと思っているんですけれども、こちらご見解をお伺いいたします。

答弁者 松本尚

松本尚大臣はい、もちろんいろんなものを利活用するのとデータを、あるいは個人情報を守るというのは上手にバランスを取らなきゃいけないのはもうおっしゃるとおりでございまして、その意味で、その間に子どもが入って子どもの利益が損ねられるのは、情報の利益を損なうのもよくないし、いろんな場面場面においていろんなものを利用するのが損ねられても困るというのは、委員ご指摘のとおりだと思っています。

その意味で、そういったいろんな事業の性質とか、あるいは個人情報の取り扱い、例えば個人情報を用いて何をするか。

アメリカなんかは何でもイノベーションが先になってますけど、日本は日本らしいあり方で進められるように、この子ども圏についてもですね、しっかりと個人情報保護委員会等々と情報を交換しながら進めていきたいというふうに思います。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長阿部司君。

質疑者 阿部司

阿部司終わります。

ありがとうございました。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長次に谷浩一郎君。

質疑者 谷浩一郎

谷浩一郎参政党の谷浩一郎でございます。

本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。

そして質疑の時間を調整していただきまして皆様に感謝を申し上げます。

本日はデジタル行政推進法等改正案と個人情報保護法案改正案の法案について伺います。

まずは本法案の改正で提供されることとなる国等データの範囲についてお伺いいたします。

個人情報保護法改正案とデジタル行政推進法等改正案により、統計情報等の作成やAI開発等に利活用するため、政府は保有するデータを事業者に提供することができることとなる制度が創設されると承知をしています。

ここには国が保有する個人情報も提供の対象として含まれており、本人の同意がなくても提供される場合もあるということですが、具体的にどのような情報を想定しているのでしょうか。

例えば、要配慮個人情報を含む個人情報、個人関連情報などが含まれるのでしょうか。

また、個人情報等以外にも、国が保有する法人情報、営業情報、非公開行政情報など、あらゆる情報が対象となっているのでしょうか。

とりわけ、病歴、犯罪歴、税滞納の履歴、金融や信用に対する情報、教育情報、戸籍、住民基本台帳、そしてマイナンバーカード関連情報については、他の法令違反または公益侵害、事務遂行支障に当たるものとして、累計的に提供対象外となるのか、政府として対象外となる情報累計を明示する考えはあるのか、お伺いいたします。

答弁者 松本尚

松本尚大臣例えば個人情報について、個人情報保護法において外部へ提供できる場合というのは、これは限定をされております。

これは法律の中でちゃんと決まっていますので、特に今委員おっしゃったマイナンバーの件をお話しされましたが、これはマイナンバー法令においてその内容に含む特定個人情報の提供については非常に厳しく厳格に制限をされているので、これにおいて特例を設けるものではない。

本法令の特例の対象ではないというふうにお伝えをできるかなと思っています。

質疑者 谷浩一郎

谷浩一郎ありがとうございます。

そのほか私が最初の方にマイナンバー以前に申し上げたことに関しては、他の方も聞かれておりましたし、それに対しては対象になると私の認識をしております。

デジタル化やデータの活用によっては、行政の効率化や国民サービスの向上を目指す取組に、参政党、我が党は反対するものではありません。

ただし、個人が直接特定されない情報にあっても、AI技術の発展や外部データとの照合により、将来、個人の推定や再識別が可能になることも考えられます。

また、ビッグデータから特定の属性を持つ集団の特徴などを分析するプロファイリングによって、特定の集団に不利益が及ぶ可能性も否定できません。

要配慮個人情報を含み得る行政データを、本人同意なくAI開発や統計作成等に利用させる制度には、強い警戒感を抱くものであります。

続いて、外国企業も、国等データを取り扱う認定事業者になり得るのか、お伺いいたします。

デジタル行政推進法等改正案の国等データ活用事業として申請できる事業者には、日本企業に限定する規定は見当たりません。

海外に拠点を置く巨大プラットフォーム企業を含む外国企業や外資系企業も認定対象になり得るのかという理解でよろしいでしょうか。

また、外国企業や外資系企業も認定事業者になり得るのであれば、なぜ外国企業も対象としたのか、その理由を伺います。

答弁者 松本尚

松本尚大臣本改正法案では、データ利活用を促進する観点から、資本関係等について、一律に特定の属性の事業者を認定対象から除くということはしておりません。

ですから、今の御尋ねでいけば、外国企業も認定業者にはなり得るということになります。

一方で、当然ですよ。

安全保障等の観点も念頭にして、データの保護というものをちゃんと考えなきゃいけませんから、そういった適切なバランスを図るため、この認定するにあたっては、安全管理の内容とか、あるいは当該事業者の資本構成といった点も含めて、その認定をする、あるいはどんな目的で何を使うかというような計画全般の的確性については、十分丁寧に審査を行うことが必要だということは、間違いございません。

質疑者 谷浩一郎

谷浩一郎君。

御答弁ありがとうございます。

国際的な技術や知見を活用することが、国民の利便性向上につながる場合もあると思います。

しかし、本法案で扱われるのは、国や自治体が国民の信頼に基づいて保有している行政データです。

外国企業も認定対象となるのであれば、データの保管場所、外国法令による開示リスク、越境移転、国内への利益還元について、国民に分かる形で説明される必要があります。

利便性と同時に、安心感を確保する制度設計が必要ではないでしょうか。

次に、データの市場開放と国内IT産業の保護について伺います。

本法案の趣旨には、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっているという説明がありました。

もちろん、この需要は国内の事業者や経団連などの団体からも声が上がっていることは承知をしておりますが、中にはAmazon Web Services Japan合同会社(AWSJ)や在日米国商工会議所(ACCJ)をはじめとする外国企業、団体からも個人情報保護委員会の方にパブリックコメントやヒアリングなどを通じて声が上がっているとも確認をしております。

このような外国企業団体からどのような内容の要望があり、本法案や関連制度の設計にどのように反映されたのでしょうか。

さらになぜ、個人情報保護委員会はACCJをヒアリング対象に選定したのでしょうか。

お答えください。

政府参考人 沢木

個人情報保護委員会、沢木事務局長。

お答えいたします。

委員御存知かと思いますが、個人情報保護法は、日本のサービスを提供している限りにおいて、全世界の事業者、規制対象になります。

その観点から、多様なステークホルダーの一つとして、国内サービス提供を行っており、我が国の法律の適用を受けることになります外国籍の企業団体からも意見を伺っておりまして、ACCJのほか、欧州ビジネス協議会などからも伺ってございますし、また国際整合性という観点からは、アジア各国の様々な当局でございますとか、G7の各国の当局でございますとか、そういった方々と様々な議論を通じて、立案にあたっての知見、経験をいただいたという経緯になってございます。

聞いた主要な指摘としてましては、リスクベースアプローチを採用した上で、国際的な基準との関係で相互に運用可能であることを求めるというコメントがございまして、今回の同意を要する規律を因数分解した上で、適切な案外に再設計するということでございますとか、あるいは同意が不要な場合、あるいは漏洩報告の本人通知などもリスクベースの観点からも、そういったアプローチを今回導入してございますし、そういった形でもちろん、ACCJからの意見を取り入れたということではございませんが、さまざまなステークホルダーの意見の一環として聞きながら、立案に生かしてきたということでございます。

見直しの過程におきましては、特定のものに偏ることなく、有識者、経産団体、消費者団体をはじめ、幅広いステークホルダーから意見を伺い、国際的にも整合性が取れる観点も含めまして、検討を進めてきたということでございます。

質疑者 谷浩一郎

谷浩一郎君。

ご答弁ありがとうございます。

データ利活用の需要を把握する際に幅広い関係者から意見を聞くこと自体は必要だと思います。

ただ、外資系クラウド事業者や海外の経済団体の意見がどのように反映されたのかということ、国民にさらにしっかりとお伝えいただきたいと思っております。

日本は国産AIや国産ガバメントクラウドの育成で課題を抱え、デジタル赤字も大きくなっています。

行政データという重要な資源を活用するのであれば、その成果が国内の技術、人材、雇用、産業基盤の強化にもつながるように設計すべきです。

デジタル化を進めることと国内産業を守り育てること、これは両立させなければならないと考えております。

続いて本法案の国際的な比較をしたいと思います。

本法案は外国企業であっても統計作成やAI開発を目的とする場合には、政府が保有する個人情報に本人の同意を得ることなくアクセスが可能になるものと承知をしています。

しかしこれに対して逆に日本企業が外国政府のデータにアクセスをする、そういった権利は保障されているのでしょうか。

すなわちEU、米国、中国など主要国において政府保有の要配慮個人情報を含む個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために本人同意なく提供する制度はどの程度存在するのか。

日本企業は外国政府の同種データに同等条件でアクセスできるのか。

また、法案の検討過程で相互主義は論点となっていたのでしょうか。

併せて伺います。

政府参考人 沢木

お答え申し上げます。

諸外国の状況についてでございますけれども、もちろん国それぞれによって様々ではあるんですけれども、例えばEUにおけるデータガバナンス法例にとりましても、生きがい事業者を含む事業者が公的なデータにアクセスするための制度は一部存在するという承知をしてございます。

本法案の検討過程におきましては、これらのものを含めまして、諸外国の関連し得る制度を参考としつつ、データの安全管理等を確保しながら、国の保有するデータが適切に利活用されるよう、制度設計を行ってまいりました。

次第でございます。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹君。

質疑者 谷浩一郎

谷浩一郎君。

御答弁ありがとうございます。

ただEUに関しての件でお答えいただきましたが、その他の国々に、日本だけということではないですけれども、日本が先頭に立って非常に前向きに行政データを広く開き、日本企業は外国政府の同種データに同じ条件でアクセスできないということであれば、国民の理解を得ることは非常に難しいと思います。

行政データは国民生活、産業構造、地域社会を映す重要な情報です。

国際協調は大切ですが、相互性や公平性が確保されているかは丁寧に確認すべきです。

中国やアメリカの企業は日本政府のビッグデータにアクセスできるが、日本企業が中国政府やアフリカ政府の保有するビッグデータにはアクセスできない。

こういうことがあっては非常に不公平な作りとなっているように感じられます。

そのような観点からすると、相互主義の観点を制度設計の中に明確に位置づける必要があるのではないでしょうか。

次に委託に関する審査と安全管理についてお伺いいたします。

認定事業者がクラウド事業者、AI開発企業、データ分析会社、海外子会社、海外再委託先などに処理を委託する、そういった場合が考えられると思います。

再委託や孫委託については、どこまでが審査の対象になるのでしょうか。

認定事業者だけではなく、再委託先、クラウド基盤、海外データセンターも含めて、安全管理を審査するのでしょうか。

ご答弁をお願いいたします。

政府参考人 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官

内閣官房、デジタル行財政改革会議事務局審議官。

本法案に基づく認定制度におきましては、国とデータ活用事業の内容やデータの安全管理の内容等を審査いたしますのですが、その際、必要であれば計画の中心となる事業者に加えまして、先生がおっしゃいました、委託先ですとか、データセンター等についても、必要であれば審査を重ねるというふうに考えてございます。

その具体的な審査の詳細につきましては、今後関係府省ですとか、有識者などのご意見も踏まえながら、懸念を払拭するために必要な審査がなされるよう、重々留意しながら検討してまいります。

また、万が一、認定に関する問題が認定後に生じる場合には、報告聴取等を通じた迅速な指導監督を行い、それでも問題が改善しない場合には、認定の取り消しを行うなど、制度の適切な運用を行ってまいります。

質疑者 谷浩一郎

谷浩一郎君。

ご答弁ありがとうございます。

クラウドや外部委託を活用すること自体は、我が国の現在のデジタル行政において避けられない面があると思います。

しかし、再委託、孫委託、海外データセンターが関わる場合、実際に誰が、どこで、どのようにデータを管理しているのかが見えにくくなってきます。

報告をしない、または虚偽報告をした場合の罰則が、三十万円以下の罰金にとどまるのであれば、大規模な事業者に対する抑止力として十分なのか疑問があります。

疑問があるといいますか、ほとんど抑止力にならないと考えています。

制度への信頼を確保するためにも、委託先を含む監督、立入検査、認定取消し、再認定制限など、実効性のある措置を検討すべきだと考えております。

続きまして、安全保障上懸念のあるデータの提供について伺います。

デジタル行政推進法第29条第2項第3号の公益を害し、または所掌事務、もしくは事業の遂行に支障を及ぼす恐れには、安全保障、経済安全保障に関わる事項が含まれていると考えますが、具体的には、重要インフラへのサイバー攻撃、情報戦や認知戦への対応、外国政府によるデータ取得リスクなども含まれるのか、含まれる場合、誰がどのような基準で判断をするのか、お伺いいたします。

答弁者 松本尚

松本尚大臣。

今御指摘の本法律案の第29条第2項第3号、公益を害し、またはその所掌事務の遂行に支障を及ぼす恐れ、この中には安全保障等に関する懸念は含まれると考えております。

より具体的な対応状況については、安全保障等を担当する各府省庁ありますので、この場で具体的にどういう場合、どういう場合ということを申し述べることはできませんけれども、各府省庁と連携しながらこれを示していきたいと思っています。

具体的な手続きとしては、総理が国等データ活用事業に関して認定の基準となる指針を策定しますので、そのときに担当の部局と協議して内容に反映させる。

それから個々の申請時にも具体的な事業内容に照らして懸念がないのかどうか、これもまた部局と意見を調整した中で認定の可否をして、総理大臣を含む主務大臣が判断するというような、そういう手順になります。

したがって、いろいろとご懸念の件、安全保障上、おありだと思うんですけれども、そういったいくつかの歯止めをかけながら進めてまいりたいと思っております。

質疑者 谷浩一郎

谷浩一郎君。

ご答弁ありがとうございます。

今から指針等で定めていかれるということではありましたが、この法案は非常に大きな、重要な、そして危険性を伴う法案であると私は認識をしております。

先ほど申し上げましたように、やはりこの国のデータというのは、私たち日本人の大切な資産でありまして、これをやはり。

日野紗里亜 (国民民主党・無所属クラブ) 12発言 ▶ 動画
質疑者 日野紗里亜

国省が明らかになる可能性があると考えています。

したがって、安全保障や経済安全保障に関わる懸念がある場合には、グレーゾーンの事態も含めて、行政機関が適切に提供を見送れるシステム、仕組みが必要です。

第29条の運用においては、利便性だけではなく、国家の安全、国民の安心、データ主権を守る観点を明確にしていただきたいと思います。

デジタル化やデータ利活用は、現代社会にとって重要なことでありまして、行政の効率化、国民サービスの向上、AIやクラウドの活用は、今後の我が国にとって必要な取り組みであると認識しております。

しかしながら、国民の個人情報を含み得る行政データは、国民から行政が預かっている大切な情報であります。

これを外国企業や巨大プラットフォーム企業にも提供し得る制度にするのであれば、国民が不安を覚えるのは当然だと思います。

日本のデータは、日本の主権、産業、国民生活を守る形で活用されるべきだと思います。

利便性や効率化の名のもとに、リスクは国民が多く、利益や技術が海外に流出するような制度になってはなりません。

本人同意なき提供範囲の明確化、外国企業に対する透明性の確保、相互主義、国内還元、再委託先を含む監督、経済安全保障上の拒否権を可能な限り法律上または指針上でしっかりと示さなければならないと考えています。

我が国はデジタル赤字が大きく、デジタル税制も十分に確立されているとは言い難い状況であります。

だからこそ、データ利活用を進めるのであれば、慎重に慎重を重ねた制度設計を行うべきであると申し上げ、私の今日の質問を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長日野紗里亜君。

質疑者 日野紗里亜

日野紗里亜日野君。

国民民主党の日野紗里亜です。

今日も質疑の機会をいただきましてありがとうございます。

早速質疑に入らせていただきたいと思います。

医療・介護・教育・防災・交通など、さまざまな分野においてデータの適切な活用は社会課題の解決に不可欠であり、AI・自動運転・スマートシティなど、今後の成長分野を考えても、日本として適切なルールの下で積極的に利活用を進めていくことが必要であると私は考えています。

一方で、国民の側には知らないうちに自分の情報が使われるのではないかという不安があります。

だからこそ、私は守るために止めるのではなく、個人の権利利益をしっかり守りながら、透明性と信頼性を高め、安心して活用できる環境整備こそ重要だと考えております。

その際には、情報収集側、情報提供側双方から状況を確認できる仕組みや、本人による利用履歴の確認、管理機能、情報提供の透明化、教育啓発活動なども重要であると考えています。

そこで、まずお伺いします。

政府として、データ利活用がもたらす社会的メリットについて、どのように国民理解を広げていくのか、また、個人の権利利益を確保し、懸念や不安を払拭した上で、消費者側、企業側双方が安心できるデータ流通環境をどのように構築していくのか。

大臣、お願いいたします。

答弁者 松本尚

松本尚大臣まず、データ利活用のメリットはもう言うまでもないんだと思いますけれども、先ほどから問題になっているAIの活用などは、AIの開発ですね。

課徴金制度のお話もありましたが、初めて課徴金制度を導入することによって、違法な行為を抑止できるようにするというようなことも含めながら、今回、いわゆる利活用と保護のバランスを取った形で、この法律を改正しようということだと思います。

先ほど申しましたけれども、アメリカはとにかく何でも利活用していこうという方針ですし、ヨーロッパはむしろレギュレーションを強くするということで、今までやってきたと思います。

利活用したりレギュレーションしたり大きく右に左に振れながらやるんですけれども、我が国はやはり我が国のやり方ってあるんで、アクセラレーション&サプレッションとさっき申しましたけれども、同じ法律をそういうふうにバランス取りながら両方をうまく変えながら前に進んでいくと。

ということが我が国らしいやり方ではないかなというふうに個人的には感じております。

質疑者 日野紗里亜

日野紗里亜ご答弁いただきましてありがとうございます。

ある一定程度トライアンドエラーといった考え方も必要だと思うんですけれども、やはり個人情報ですので、しっかりとそこの部分は制度の方で守っていきたいと思っております。

今、大臣からも顔特徴データのお話がありました。

顔認証データなどの生体情報についてお伺いさせていただきたいと思います。

現在、顔認証技術などを活用したソリューションへの期待は高まっておりますが、実際の現場では顔特徴データをどのように位置づけるのか、個人情報保護委員会等の検討も踏まえながら、分野ごとの実態に応じた、より明確でわかりやすいルール整備が必要だと考えますが、政府のお考えはいかがでしょうか。

また、新技術に迅速に対応できる体制整備についても、どのように進めていくお考えなのか、併せてお答えください。

答弁者 松本尚

お答え申し上げます。

顔特徴データは、ご指摘のとおり、その他の生体データに加えましても、その取扱いが本人のプライバシーなどの侵害につながりやすいという特徴を有しております。

その一方で、ご指摘のとおり、認証目的での利用が典型でございますが、効果的な利活用への期待も高まっているということでございますので、ある意味、ルールを明確化することによりまして、保護と利活用、双方に資することかと思ってございます。

私どもにつきましては、今回、本案におきまして、プライバシー等の侵害を防止するとともに、そういった利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて、透明性を確保した上で、本人の関与も強化する技術を導入することとしてございまして、一定の事項の周知を義務づける、それから違法行為の有無を問うことなく、利用停止等請求を行うことができるようにする、それから本人の求めにより提供を停止するということを条件に、第三者に提供することができるようになります。

提供できるオプトアウトという制度がございますが、その適用は対象としない。

さまざまな要件を含めながら導入をしていこうと思っているわけでございますが、いずれにしましても、委員ご指摘のように業種業態によってさまざまな事業モデルもございますので、そういったものをしっかり踏まえた実例と申しますか、よりルールを具体的に守りやすくするための内容、規則、ガイドラインで明確化してまいりたいというふうに思ってございます。

また、おっしゃるとおり、技術は日進月歩でございまして、バイオメトリクス技術に限りませんでして、さまざまな技術進歩は著しいものでございます。

それを適切に把握すること、また諸外国とのさまざまな交渉、連携も重要になってございますので、そのための人員の増強、専門性の強化などに励んでまいりたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹君日野紗里亜君

質疑者 日野紗里亜

はい、やっぱり顔特徴データはすごくセンシティブだと思っております。

私、子育て支援団体を運営していまして、双子三つ子家庭の支援団体なんですけれども、当時虐待の事件が私の愛知県で起きましたので、その啓発のためにイベントをやると、結構メディアの方が報道各社集まってくださるんですね。

その際に、私としてもできる限り社会に対して啓発していきたいと思うから、全てそういったものはお受けするんですけれども、やっぱり来場者の中には、絶対に顔を見られたくないんだと。

何だったらもう後ろ姿も見られたくないんだと。

そういった方もいましたので、そういった顔という個人情報をしっかりと政府の方でも守っていただければというふうに思っております。

続いての質疑に移ります。

企業間データ共有についてもお伺いさせていただきたいと思います。

日本の強みは現場で蓄積されてきた産業データにもあると考えております。

例えば、自動運転の開発においても、個社単独のデータでは限界があり、詳細な地図情報なども含めた官民連携によるデータ基盤整備が不可欠であります。

スマートシティなどの分野でも、官民連携によるデータ連携基盤の整備が進められておりますが、一方で企業間データ共有については、契約、認証、セキュリティ、責任分担など、多くの課題が存在しているかと思います。

そこでお伺いします。

企業間で共有を図るべきデータについて、国として信頼性、透明性、セキュリティを確保した契約や認証の枠組み整備を進め、国全体で安心して活用できる仕組みを構築すべきだと思いますが、政府のご見解をお伺いします。

政府参考人 橋井

デジタル庁、橋井統括官。

お答え申し上げます。

ご指摘のとおり、企業間のデータの共有や連携の推進に当たりましては、安心や信頼の確保は大変重要だと認識してございます。

昨年6月に企業間データ連携の環境整備やユースケースの創出に向けまして、経団連や関係省庁等と共同で設立をしましたデジタルエコシステム官民協議会でございまして、これにおきましても、データ連携における信頼性の確保に関する検討が行ってございます。

具体的には、企業間の契約の前提として、当該企業の真正性を確認する認証基盤のGビズIDですとか、取り扱うデータの発行元、データの真正性を証明するeシールなど、データ連携における信頼性の確保に活用し得る仕組みやツールを企業が必要に応じて個別ユースケースに活用できるように体系的な整理を進めているところでございます。

加えましてデジタル庁では安心・安全なデータ連携の前提として必要な企業におけるデータガバナンスの取り組みを促進するためのガイドラインの作成ですとか、他の組織とのデータの共有連携から生じ得る法益侵害リスクに対処するためのデータセキュリティについての基本的な考え方の取りまとめなども行っております。

こうした検討や取り組む内容を広く企業などに周知するとともに、本法案に基づく指針や認定要件の検討などにおきましても、これらの内容も参考としていただくなど、デジタル行財政改革会議事務局などともよく連携しながら、企業間のデータ共有連携における安心や信頼の確保を図ってまいりたいと考えております。

質疑者 日野紗里亜

日野紗里亜君はい、御答弁いただきましてありがとうございます。

次に、デジタル行政推進法改正案における国等データ活用事業の認定制度についてお伺いします。

法案第26条では、国等データ活用事業の認定制度の創設に関し、重点分野や安全管理その他事項を定めた指針を策定するとされております。

この26条について、3点同時にお伺いさせていただきたいと思います。

まず、この指針について法案成立後、実際に制度を活用する企業や現場のご協力をお願いすることになるかと思います。

例えば、医療・介護・モビリティ・防災・教育・スマートシティなどを想定しているのか、現時点での方向性をお示しください。

3点目。

安全管理その他の事項とは、具体的にどのような内容を想定しているのでしょうか。

特にセキュリティ対策やデータ管理体制について、企業側に過度な負担を課せば、制度があっても参入が進まない懸念があります。

一方で、安全性が不十分では国民理解は得られません。

このバランスをどのように考えているのでしょうか。

お答えください。

政府参考人 山添

内閣官房山添審議官。

お答え申し上げます。

まず指針の策定プロセスでございますけれども、まだ具体的に積み切っているわけではございませんけれども、関係者や有識者の皆様から、当然先生御指摘がありました現場の方々の御意見なんかも広く伺いつつ、当然のことながら透明性を確保しながら丁寧にやってまいりたいと思っております。

それから重点分野についての御質問でございましたけれども、法案の検討過程において事業者の方々からいろいろ伺った際には、例えばですが自動運転車両の開発ですとか建設現場の安全対策などについての具体的なニーズをお伺いしたところでございます。

いずれにいたしましても準公共分野ですとか具体的なニーズのある分野などを中心に、改めて先ほど申しましたような有識者の意見などを踏まえまして、あるいは現場のニーズも踏まえまして、検討していきたいと思ってございます。

それから認定プロセスが煩雑であると問題ではないかというようなご質問であったかと、最後の3点目を思っておりますが、認定に当たりましては、当然のことながら安全管理の内容をしっかり確認するということは大前提でございます。

同時にそのために認定プロセスが煩雑になりすぎないということも重要であるというふうに考えてございまして、そのバランスを取る観点から、例えばですが国等データ活用事業指針を可能な限り平易な内容とするなど、あるいは制度の理解を促進するための文書ですとか、過去のグッドプラクティスなど、申請に当たって参考になる事項を積極的に共有させていただくですとか、申請前に前広に相談を受け付けていくと、寄り添うような形で対応できるというようなことを図ってまいりたいと考えてございます。

質疑者 日野紗里亜

日野紗里亜君。

おそらく多分認定プロセスの件は次の質疑だったんですけれども、さらにちょっと次の質疑に入らせていただきます。

個人情報保護法改正案における統計作成等の範囲についてお伺いしたいと思います。

法案では、個人データの第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計作成等にのみ利用される場合には、本人同意を不要とする規定が盛り込まれております。

一方、個人情報保護委員会資料では、統計作成等には、AI開発等も含まれるとの整理が示されていると承知しております。

AI開発や研究開発を進める上で、一定のデータ活用は必要であり、私は過度に萎縮的な制度にすべきではないと考えておりますが、一方で、AIによって特定個人の情報が推測・復元されるようなことがあれば、国民の不安は一気に高まり、制度全体への信頼を損なうことにもつながります。

そこでお伺いさせていただきます。

統計作成等の対象範囲とは具体的にどのようなものを想定されていますでしょうか。

AI開発等が含まれる場合、開発されたAI等により、特定個人の情報を推測・復元できないことが必要であると考えますが、

西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ) 20発言 ▶ 動画
質疑者 西岡義高

特命加工情報の作成等と同様の基準や考え方が必要ではないでしょうか。

また、特定個人への活用を目的とした利用や、他情報との照合による再識別などについて、どのような規定を想定しているのか。

他の議員からのご質問もありましたが、改めてお伺いさせていただければと思います。

お願いいたします。

政府参考人 沢木事務局長

個人情報保護委員会沢木事務局長。

お答え申し上げます。

お尋ねの統計作成等の定義でございますけれども、条文に書いてございますが、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類比較その他の解析を行うことにより、その大量の情報の傾向または性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為のうち、個人の権利益を害する恐れが少ないものとして規則で定めるものということになってございます。

再識別、あるいはその対象について、さらなるご質問がございましたけれども、具体的な対象といたしましては、特定の個人との対応関係が排斥されました統計情報で、先ほどの定義に該当するAIモデルが想定してございますが、この特例におきましては、大量の個人情報を、個人に関する情報に当たらない状態まで加工してしまうことが義務づけられておりますので、個人情報でありながらも、どの個人かわからないように加工するという趣旨であります。

仮名加工情報や匿名加工情報のような、個人の区分を残した情報よりも、さらに一般化を要するものとご理解いただければと思いますので、その場合には、開発の過程におきまして、開発したモデルから再識別等を行われるリスクというのは極めて低いものというふうに考えてございます。

個人の権利益を害する恐れが少ないものという観点から、さらに委員会規則におきましても、個人情報等の復元を防止するために必要かつ適切な措置を講ずることをしっかり求めていこうというふうに考えてございまして、この特例に関連いたします様々な義務規定もしっかり守らせることによりまして、国民の理解を得ていきたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長日野紗里亜君。

時間となりましたので質疑を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

次に西岡義高君。

質疑者 西岡義高

西岡義高国民民主党の西岡義高でございます。

本日もよろしくお願いいたします。

それでは議題となっております情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案並びに個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について質問してまいりたいと思います。

今回の法改正はデータの利活用に関する需要が高まっているこのような状況に対しまして、さまざまな措置が講じられているものと理解しております。

しかし、データの利活用、こちらは利便性を向上させる一方で、安全保障上、インテリジェンス機能に対する隙があるのではないかという懸念がございます。

この観点で、いくつか質問を確認をさせていただきたいと思います。

当然、インテリジェンス機能を高めるためにも、データの利活用、これを推進することは必要なことでありますけれども、外国勢力などからの悪意からは、カウンターインテリジェンスですね、情報を守っていかなければならないというわけでございます。

まずは、今回の両法案につきまして、我が国のインテリジェンス機能について、どのような影響があるとお考えなのか、まずその御見解を伺いたいと思います。

答弁者 松本尚

松本尚大臣。

松本尚大臣質問の趣旨は先ほど阿部委員がお話しされたこととよく似ているんだろうというふうに思いますけれども、もちろんこのデータ利活用を進めていくにあたって安全保障の観点を重要視しなければいけないことは当然だろうと思います。

デジタル行政推進法等改正案においては、認定制度を創設することによって、その認定をする時点で安全保障を含めた問題がないかということを、関係する府省庁とともにチェックをしていくということは、先ほど申し述べたとおりでございます。

また計画全般の的確性についても厳重に丁寧に審査をするということ。

それから個人情報の改正については、特定の個人との対応関係が排斥された状態で統計の情報等を作成をしていくということで、これもある意味安全保障上懸念のあることを排斥していくということにもつながろうかと思います。

それからもう一つは、例えば顔情報、顔の特徴データありますよね。

顔の特徴データを利用停止するということができるんですけども、例えば外国のインテリジェンスの関係者が顔情報を使うな。

質疑者 西岡義高

西岡義高ご答弁ありがとうございます。

しっかりと安全保障上の懸念点も考えながらやられているということで、この後質問しようと思っていた具体的なことまで踏み込んでいただいてありがとうございます。

それでは具体的な細かい懸念点を一つ一つ確認させていただきたいと思います。

行政の持つデータというのは重要なデータということで、当然外国のインテリジェンス機関にとってはターゲットとなってくると。

委員長。

いうようなリスクがあると考えられますけれども、この点については具体的にどのような対策が取られているのかを伺いたいと思います。

政府参考人 内閣官房参事官

内閣官房参事官。

先ほど大臣からの答弁にもございましたが、本法案に基づく認定制度の運用に当たりましては、インテリジェンスと安全保障等の観点も念頭に、適切な安全管理措置を講じること等により、他国の影響を受けることのない環境を整備するということが極めて重要だと考えてございます。

その上で、今般新たに創設いたします認定制度の申請手段について、データの利活用を促進するという観点から、特定の事業者を一律認定しないという規定は設けておりませんけれども、他の法令に違反する場合や公益を害する場合などにはデータを提供しないというふうにしてございます。

実際の認定に当たりましては、安全保障を含め、他の分野を所掌する政府内の部署との十分な連携を図って、そのもとに、必要であれば当該事業者の資本構成ですとか、これまでの事業内容、関連する外国事業者などについても、丁寧な審査を行って、これにより我が国の国益を害する活動を行うような、いわゆるインテリジェンス機関へのデータ提供の排除を図ってまいります。

これらの措置を併せて講じますことで、御指摘のリスクの対応を含めて、適切な制度の運用を図っていく所存でございます。

質疑者 西岡義高

西岡義高君。

御答弁ありがとうございます。

精査をもってリスクを排除していただければと思います。

認定時の透明性を高めるためにも、我々国民民主党は、外国代理人登録法、いわゆる日本版ファーラー、こういったインテリジェンス機能を高めるような法案も提案しているところでございますので、ぜひこういった議論も政府の中で引き続きやっていっていただきたいと訴えまして、次の質問に移りたいと思います。

今回、IPA情報処理推進機構について、認定国等データ活用事業者への調査実施、また重大事態に対する調査実施等ということで、機能が強化されております。

このことは、サイバー防御であったり、カウンターインテリジェンスについても、一定の役割を果たしてくるものだと認識しておりますけれども、具体的にどのような形で認定事業者に対して関与していくのかを伺いたいと思います。

政府参考人 内閣官房参事官

内閣官房参事官。

お答え申し上げます。

具体的な支援内容というご質問でございましたが、例えば、認定事業者に対する情報セキュリティなどデータの安全管理に関する情報提供等の協力、主務大臣が行う事業計画の認定におけるデータの安全管理の内容等に関する調査、認定事業者に係る重大な事態の発生時における原因究明の調査、認定事業者によるデータ提供の求め等を受けた地方公共団体からの求めに応じた技術的助言等の協力などが行われると規定されてございます。

IPAはこれまでも情報処理システムですとか、情報の適正な管理に関する最新かつ幅広い知見を有しておられまして、技術中立的な立場から、こうした先ほど申し上げましたような情報提供ですとか、調査等を実施するためのノウハウを有しているものと特に認識しておりまして、これらを活用しながら認定事業の円滑かつ確実な実施を図ってまいりたいと考えております。

質疑者 西岡義高

西岡義高君。

御答弁ありがとうございます。

引き続きまして、ここからは個人情報保護法に関する懸念点について、いくつか伺ってまいりたいと思います。

今回の改正では、AI開発を含む統計作成等の目的とする場合、個人データ等の第三者提供及び要配慮個人情報の取得について本人の同意が不要とされております。

しかし、外資系企業であったり事実上外国政府のコントロール下にある事業者が、日本国内で統計作成の名目で大規模な個人情報を収集して、それを本国のインテリジェンス活動、特定の日本人のプロファイリング等に転用するということも考えられますけれども、この点の対策について十分とられているのか、お伺いしたいと思います。

政府参考人 沢木事務局長

個人情報保護委員会 沢木事務局長。

お答え申し上げます。

本法律案におきましては、特例により取得された個人情報等につきまして、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用されることを担保するために、何に使うかなどといった一定の事項の公表を行うとともに、目的外利用および違法な第三者提供の禁止ということを規定することにしてございます。

また、さらにそういった個人の権利益を害する恐れが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものに限定いたしますので、規則の中に目的外利用および第三者提供を防止するために必要とされる適切な措置などをしっかり定めることを予定しておりますし、そういった違法行為があった場合につきましては課徴金の対象に当たります。

本特例が導入された暁には、事業者の属性等にかかわらず、特例に基づく提供先の事業者による公表の把握などを通じまして、事業者の規律遵守状況について適切に監視監督を実施したいと思いますし、委員御指摘のような事実上外国の政府のコントロール下に置かれるということにつきましては、私ども各国の同僚の同じような立場の機関を伺うことながら、国内におきましても警察を含め、時と場合によりまして、さまざまな横の連携を密に執行してございますので、そういった知見を共有しながら対処してまいりたいと思ってございます。

質疑者 西岡義高

西岡義高君。

御答弁ありがとうございます。

こういったインテリジェンス活動というのは、違法行為を前提で行ってくる場合もございます。

囚人監視というか、多くの監視の目というのが、一定の抑止力になってくるかと思いますので、公表の有無というところがしっかりとチェックをするような体制をぜひとっていただきたいとお願いいたします。

では逆に、この統計名目で集められたデータを我が国のインテリジェンス機関が転用したいと、インテリジェンス活動に使いたいというようなことも想定されますけれども、そういった場合にインテリジェンス活動上に支障をきたすというような見方もできるかと思います。

我が国のインテリジェンス活動について、具体的にどのような影響があると想定されているのか、この点を伺いたいと思います。

政府参考人 沢木事務局長

個人情報保護委員会、沢木事務局長。

お答えいたします。

本法案による統計作成等の特例は、一定の要件を満たす用途に限定される場合に、本人の同意を不要とする例外規定を新たに追加するものでございまして、委員御指摘の御懸念等の関係で言いますと、現行の法律の規定によってできるできないということにつきましては、何ら変更を及ぼすものではございません。

もちろん、その現行法令が適正に運用されているか、個人情報保護法を含めた法令に適切かどうかについては、私ども監視・監督しますけれども、現行法令でできることができなくなるということではございません。

質疑者 西岡義高

西岡義高君。

ありがとうございます。

影響がないということで確認させていただきました。

次にAI学習の多くは海外企業のクラウド上で行われていると、これまで他の方の質問の中でも何とか出ておりました。

統計名目によって、日本国内で取得されたデータ、日本国内に保存されているデータであっても、海外企業のクラウド上で演算されるというような、そのような過程で、外国当局によって、データの強制接収などにさらされるリスクもあるのではないかと考えております。

国産のAI基盤の進化を待てばいいのかもしれませんけれども、ここで法改正によってしっかりとAI開発のアクセルも踏まないとそれも進んでいかないというジレンマもあるかと思います。

そこで外国の悪意あるデータの強制接収というもののリスクに対してどのような対策が取られているのかを具体的に伺いたいと思います。

政府参考人 沢木事務局長

個人情報保護委員会、佐渡事務局長。

お答え申し上げます。

現行の個人情報保護法におきまして、越境データ移転につきましては、越境先の国の法律によりましては外国の政府が移転先事業者にアクセスをすることがあったりするものですから、そのあたりを十分に情報提供した上で本人の同意をとる、あるいはそのリスクをしっかりコントロールできるような契約、委託、その他の提供を元の責任において管理できるかということを義務づけてございます。

この取扱いにつきましては、今回の特例が入ったからといって何ら緩和されることになりませんので、しっかりそのあたりは対応をいただけるものだというふうに思ってございますし、統計作成の特例により取得された個人情報につきましては、漏洩の防止、その他の安全管理のための必要な措置もしっかり講じますので、そういったことが適切に措置されているかどうかというものをしっかり監督していくということになろうかと思ってございます。

質疑者 西岡義高

西岡義高君。

ご答弁ありがとうございます。

次の質問に入ります。

顔特徴データ等の特定生体個人情報に対する利用停止等請求の要件が、違法行為の有無を問わず可能になるということで緩和されることとなります。

これ先ほど大臣からも少し御答弁の中でありましたけれども、これを無制限に認めてしまうようなことになれば、外国の工作員であったり、テロの容疑者が監視から逃れるために、自らのデータをシステムから消去するように要求してくると、そういった形で悪用される懸念が。

政府参考人 沢木事務局長

お答え申し上げます。

まず本法案において、一般的には特定生体個人情報について、違法な行為がなくとも利用停止請求を行うことが可能といたしますが、議員がご指摘されているような正当な公益的な利用を妨げることがないよう、その場合につきましては利用停止請求の例外規定をしっかり設けてございます。

例えば、法令に基づいて特定生体個人情報を取り扱うという法的権限がしっかりある場合、あるいは国の機関等による法令を定める事務の遂行に協力するために、国に対して提供する場合といったものにつきましては。

質疑者 西岡義高

西岡義高君。

引き続き、顔特徴データの取扱いについて、確認してまいりたいと思います。

今回の本改正で、顔特徴等データを取得する際には、一定事項の周知が義務化となっております。

しかし、カウンターインテリジェンスの活動において、特定のエリアで、密かにカメラなどを設置して、顔認証技術を用いて、ターゲットを監視しているというような際に、それがもう周知されてしまっていることによって、ターゲットがその監視をうまくすり抜けていくというようなことができるというようなリスクも考えられます。

要するに、周知義務がインテリジェンス活動の秘匿性を阻害するリスクがあるのではないかという懸念点ですけれども、この点につきましては、どのように対策をされているのか伺いたいと思います。

政府参考人 沢木事務局長

佐々木事務局長。

お答え申し上げます。

一般原則といたしましては、顔特徴データ等について取扱いに関する一定事項の周知を義務づけることとしてございますが、法律上明確に周知することが適当でない場合、他の権利利益の保護を優先すべき場合に係る例外規定を設けてございます。

その例外規定によりまして、例えば、周知を実施することが、ご指摘のような国の機関等の法令を定める事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合につきましては、義務づけられないということになってございますが、具体例につきましては、事業者、国の業者も含めまして、具体的な対応方針が明確になるように、ガイドライン等で示していきたいと思います。

もちろん、適正な範囲で、適法な範囲で、国等の事務が遂行されるということは重要でございますので、その点はしっかり監視監督いたしますけれども、適切な範囲で例外規定を設けていることになってございます。

質疑者 西岡義高

西岡義高君。

ありがとうございます。

それでは、もう一問ですね。

顔特徴データ等の取扱いについて引き続き伺います。

まず特定生態個人情報の

高山聡史 (チームみらい) 22発言 ▶ 動画
質疑者 高山聡史

オプトアウトによる第三者提供、これが禁止されることになっておりますけれども、民間の監視カメラなどで収集された顔認証データ、これを我が国のインテリジェンス機関が捜査協力であったり情報提供の形で活用していくというようなことが今後困難になってしまうのではないかという懸念がありますけれども、この点についてどのようにお考えなのか見解を伺いたいと思います。

佐々木事務局長。

政府参考人 佐々木

お答え申し上げます。

今回提案しております顔特徴データの規律の中には、オプトアウト制度による利用を認めないことにしてございますが、現行法におきましても、公益上の必要性を優先すべき場合には、そもそもオプトアウト法制度によらずとも、例外として本人の同意を得ないで第三者に提供することが許容されておりまして、その規定は改正後にも維持されることになります。

例えば、法令に基づく場合でありますとか、国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障が及ぶ恐れがあるときということにつきましては、現行法におきまして、本人の同意を得ないで顔特徴データを第三者に提供することが可能でございますので、オプトアウト制度の利用を認めないことが、顔特徴データの適正な利活用を阻害する恐れはないと考えてございます。

委員長 丹羽秀樹

西岡義高君。

質疑者 西岡義高

ありがとうございます。

昨今、インテリジェンスの重要性であったり、社会的要望というのが非常に高まっていると感じております。

引き続き、この観点からもしっかりと考慮の上、様々な施策を進めていただきたいと思います。

ちょっと時間が残ってしまいましたけれども、用意してきた質問9問、全てさせていただきましたので、私の質問はこれで終わりたいと思います。

ありがとうございました。

委員長 丹羽秀樹

次に高山聡史君。

質疑者 高山聡史

高山聡史です。

チームみらいの高山聡史です。

本日は個人情報保護法の改正案、そしてデジタル行政推進に関わる論点について、政府の見解を伺ってまいります。

今回の法改正はAI時代に対応したデータ利活用と権利保護のバランスを問うもので、チームみらいとしては、データ利活用を前提とするサービスの提供を萎縮させず、同時に個人情報が適正に取り扱われるよう、丁寧な検討を求めたいと思います。

まず、今回の改正案では、AI開発などのためのデータ第三者提供について、本人の同意を不要とする新しい特例が設けられる予定です。

この意義は大変理解できる一方で、特例を利用すると、事業者には相応の実務負担も見込まれると思います。

特例を実効的に運用するためには、規律の遵守と利活用促進の両立にするような、例えばプライバシー強化技術、いわゆるPETsの活用が有効ではないかと考えます。

差分プライバシー、秘密計算、合成データの活用など、ちょっと言葉だけでもややこしい感じしますが、こういった新しい技術、個人を特定しにくくしたままデータ分析を可能にする一連の技術が近年急速に発展しており、例えばシンガポールでは政府主導でこの技術、PETsのサンドボックスが整備をされ、企業、事業者が試行できる環境が整ってきております。

そこで、個人情報保護委員会として、こういったプライバシー強化技術などの有用性をどのように評価をし、その周知・普及をどのように進めていくお考えか、まず伺いたいというふうに思います。

個人情報保護委員会、佐々木事務局長。

政府参考人 佐々木

お答え申し上げます。

プライバシー強化技術、いわゆるPETsにつきましては、この法律案検討の過程におきましても、ヒアリング、パブコメ、その他、様々な機会を通じまして、さまざまご意見をいただいてきたところでございますし、昨今、私どもプライバシー関係の海外の当局との議論の場でも、必ず出てくるテーマでございまして、注目しているところでございます。

本法案の特例、統計作成等の特例におきまして、安全管理等のための必要かつ適切な措置を講ずること、スタートアップにおかれましても、特例を適正に活用いただけるような環境を整備していきたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

高山聡史君。

質疑者 高山聡史

ありがとうございます。

こういったPETsのような技術進展の早いテーマに関しては、事業者の方もどう取り組んでいいかわからないといった声もあります。

こういった分野では、信頼できるエコシステムをいかに作るかということが重要になってくると思いますので、個人情報保護委員会の方でも、解説の素材のリンクみたいなのも拝見しましたが、そういった一般的な周知にとどまらず、様々な形で具体的な周知・案内ということをさらに進めていただきたいと思います。

次に、子どもの個人情報の取扱いに関する規律について伺います。

今回の個人情報保護法の改正案では、子どもの個人情報を取り扱う際に、保護者など法定代理人の同意通知を義務付けることが明文化されると、これ自体は大変重要な改正だというふうに考えます。

ただ、実際の運用を考えますと、利用者がそもそも子どもに該当するかを判定する年齢確認のところがきちんと機能しなければ、せっかくの規律強化も形骸化しかねないというところです。

確認の方法、これ自体はサービスの内容、リスクに応じて幅があってもよいのではないかということは、私もそのように考えますが、この上で年齢確認の実効性を担保するため、どういう種類のサービスについて、どの程度の年齢確認を求めるのか、ガイドラインの策定等、具体的な措置をどう考えておられるのか、個人情報保護委員会の見解を伺います。

個人情報保護委員会、佐々木事務局長。

政府参考人 佐々木

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、子どもが使う可能性のあるデジタルサービスは、デジタルに限りませんけれども、サービスは非常に多様でございますので、一律の方法を義務づけることは実態に即さないわけでございまして、個別に具体的な事情に応じて適切な方法を求めていくということになるわけでございますが、その際に考慮すべき要素というものを具体的に示していくことによって、皆様方が守っていただけるような、ガイドラインを作っていきたいと思います。

例えば、機微な内容の場合にはより丁寧な方法が求められますとか、重大な影響が及ぶ場合にはより丁寧な方法が求められますとか、取扱いの対応、影響の程度の予測のしやすさなどなど、具体的にどういった要素を勘案しながら、どの程度の年齢確認その他の方法を導入しないといけないのかということを事業者が適切に判断できるようなガイドラインをしっかり整備したいと思いますし、あと年齢確認につきましては、これも私どものプライバシーの関係の国際的な話題の一つの中心的な話題でございまして、そこではエイジベリフィケーションの手法などについてもいろんな意見交換ができますので、そういうこともベストプラクティスその他の形で提供することによって適正な遵守を求めていきたいというふうに思います。

委員長 丹羽秀樹

高山聡史君。

質疑者 高山聡史

これ年齢確認をどこまで厳密にやるかみたいなところは、例えば私も子どもおりますが、アプリで掛け算の結果を入れさせたり、そういった可愛らしいものもあれば、しっかり本人確認の厳格なものをやるマイナンバーカードであったり、本人確認書類であったり、そういったものもあると思います。

こういった具体のガイドライン、固まるのが遅くなると、事業者側の対応ということも遅れかねませんし、安心ですね。

そういったものも、なかなか理解も得づらくなってしまうというところがありますので、なるべく具体的で分かりやすいものを早期に策定いただきますようお願いいたします。

次に、顔特徴データの取扱いに関する規律について伺います。

今回、顔特徴データについて、本人の関与を強める方向で規律が強化されます。

一方で、顔特徴データというのは、例えば商業施設での混雑状況の把握であったりとか、あるいは公共の場での人流の可視化であったりとか、そういった文脈でのスマートシティ実証など、特定の個人を見分けることを目的としないデータの取り扱いということが、すでに広く存在するというふうに思います。

ここで1点確認をさせていただきたいのですが、今回の改正によって、特定個人の識別を目的としない正当な利用が新たに規制をされるわけではなく、現行法通り本人を識別しないものであれば問題ないという整理でよろしいでしょうか。

あわせて顔特徴データと顔を含む画像データそのもので取扱いが異なるのかということについても改めて整理を示していただきたいというふうに思います。

個人情報保護委員会、佐々木事務局長。

政府参考人 佐々木

お答え申し上げます。

今回規制を強化いたします対象である顔特徴データは、委員御指摘されたとおりでございますけれども、目、鼻、口などの位置及び形状等から抽出した特徴情報を本人を識別することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を識別することができるようにしたものでございまして、単なる顔写真が典型でございますけれども、そういったものは本人が識別できないものについては、該当しないということでございます。

したがいまして、そういったものにつきましては、現行法に基づく基本的な個人情報の規律に服するということでございまして、利用目的をできる限り特定し、当該利用目的の範囲内で利用するでございますとか、利用目的を本人に通知するあるいは公表するでございますとか、偽りその他不正の手段により取得しないといったことの一般的な規律に服するということになりますが、顔特徴データにつきましては、これに加えまして、その取扱いに関する、よりわかりやすいより具体的な顔特徴データを何のために使うかということの周知を義務づけるとともに、違法行為の有無を問うことなく、利用停止等請求を特別に可能とする。

それから、第三者提供に関する一般的な特例でございますオプトアウト制度の利用を認めないという取扱いになってございまして、差異があるということになります。

委員長 丹羽秀樹

高山聡史君。

質疑者 高山聡史

ありがとうございます。

ここ、顔特徴データは規制が強まるらしいというような曖昧な認識が広がってしまうと、問題ないサービスに関しても萎縮が起きてしまうということがあってはいけませんし、一方で今回の規律の強化という観点を考えますと、しっかり必要な規制に関しては、その内容が周知されるということも重要であると考えますので、ぜひ、さらなる周知をお願いいたします。

一つ飛ばしまして、続いて行政機関が保有するデータの活用について伺いたいと思います。

今回、国等データ活用事業の認定制度ということの創設があるわけですが、行政機関が保有するデータを特定の個人を識別できないよう、匿名加工した上で民間に提供する制度としては、行政機関等匿名加工情報制度というものもあるかと思います。

この制度の提案件数の推移とこれまでの成果に対する評価について、政府のご認識を伺います。

個人情報保護委員会、沢木事務局長。

政府参考人 佐々木

お答え申し上げます。

御存じのとおり、この行政機関等匿名加工情報でございますけれども、毎年度1回以上、行政機関等匿名加工情報、そのように活用して行う事業に関する提案というものを募集しているわけでございますが、私どもが行っております施行状況調査というものがございまして、直近のものは令和5年度実績でございますけれども、民間事業者から行政機関等に対し13件の提案がございまして、そのうち審査に採択したものが6件。

令和6年度は30件の提案がありまして、審査に採択したものが10件というふうに承知してございます。

具体的な事例でございますけれども、介護分野におけるシステムの開発や医療データに基づく関連サービスの企画などに活用される目的で、行政機関等から医療介護分野の情報が提供されているという事例があるものと承知してございます。

令和7年度につきましても、当該制度に係る事務の実態を把握するために、より使っていただけるようになるように、当委員会として調査を実施いたしまして、さまざまな実際に匿名加工情報の募集などをするにあたっての、より良い事例でありますとか、困った問題点を解決する事例などもありましたものですから、それを周知することによって、さらに一層使われるように努力しているところでございます。

委員長 丹羽秀樹

高山聡史君。

質疑者 高山聡史

ありがとうございます。

これは意義のある取組だとは思うのですが、件数としてはまだ多くないというところもあるのかなというふうに思います。

そこで松本大臣に伺いたいと思います。

今回、国等データ活用事業の認定制度の創設、これによってデータ利活用をさらに進めていくということかと思いますが、行政データの民間利活用を進める上での課題と、それを踏まえた今後の取組方針について、大臣の御見解を伺いますでしょうか。

松本大臣。

答弁者 松本

課題といえば、今日たくさんご質問いただきました。

いろんな懸念点もたくさんあるのは、課題という課題なんだろうと思いますけれども。

まず、適正な安全管理のあり方というようなものとか、あるいは民間業者が行政機関にデータを求めるための枠組みだとか、そういった特定分野じゃなくて、一般的なルールとしてのあり方というのは、これからちゃんともう少し固めていかなきゃいけない点もあると思います。

それから、国等データ活用事業指針というのがございますけど、この指針をきちんとデータの標準化とか安全管理について方向性を示していくということも課題だと思います。

それからですね、あとはそうですね、適切性がどうなのかということも、これは個人情報保護委員会と一緒に相談をしていかなきゃいけません。

法上の適切性がどうなのかというようなことも課題だというふうに思います。

いずれにしてもですね、今委員がおっしゃったような課題をですね、きちんとクリアして、丁寧にコンセンサスを取っていくということかなと考えております。

委員長 丹羽秀樹

高山聡史君。

質疑者 高山聡史

ありがとうございます。

行政が持っているデータというのは、本来国民が適切に使えるべき公共財としての役割もあるかと思いますので、今後適切な利用が進むことを期待しまして、私の今日の質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 丹羽秀樹

次回は来る14日木曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

お疲れ様でした。