平林晃君。
もう少しはっきりと御答弁いただきたいというふうに、最初のところではあまりよく聞こえなかったところがありましたので、よろしくお願いいたします。
では7年の数字で約9割がメッセージアプリを使われているということもあり、その他1割の部分もあるということでございます。
SNSが初期段階の接触において用いられ、やりとりが進んでいく中で、徐々にメッセージアプリに移行していく、こういう状況もあるんだと認識をしております。
その結果として、この9割がある当該アプリを用いて、被疑者と被害者のやりとりに使われている。
こういう実態かと存じます。
ちょうどこの質疑の準備をしているこの土曜日に、私の元にも見知らぬメールアドレスからショートメッセージが届くわけですね。
「リモートのスタッフを募集、日給3万円。
興味があればこれこれのメッセージアプリのIDに資料希望と連絡ください」。
ということで、非常にわかりやすい内容ですよね。
こうやってつながるんだなということを体感をさせていただいたわけでございまして、実際にはもっと巧妙に、もっと本当に関係を築いていって、こんなわかるような方法ではなくて、ついつい、こんなに拒絶が簡単にできるような方法ではなくて、つながってしまうんではないかなと、こんなことを拝察、推測したところでございます。
こういう事案を抑制をするためにアカウントの本人確認をできるようにしようという立法趣旨は理解をしております。
私の元に届いたショートメッセージも携帯番号からではないんですよね。
メールアドレスから届いているということで、おそらくこのメールアドレスはたどっても本人は確認できないんだろうなと、こんなことも想像しているわけでございますけれども、この立法趣旨を理解しております。
ここで問題になるのが、じゃあそのアカウントの本人確認をできるようにしようとするということの手段が、今回本当にこれで正しいのかどうかということに関して疑問を持ったところがありますので、その部分を中心にしっかりと疑問を晴らさせて、この質疑によって明確にしていきたいと考えているところでございます。
先ほど大臣も御言及された国民を詐欺から守るための総合対策2.0ですけれども、この中にはSNS型投資ロマンス詐欺対策における各種サービスやインフラの不正利用を防止するための取組として6項目が挙げられております。
そのうちの1番は、6項目の中の1番は、SNS事業者に係る本人確認の厳格化と書いてございます。
そしてちょっと飛びますけれども、4番がデータ通信専用SIMの契約時における本人確認の義務付けと書いてあるわけですね。
今回の立法はこの4番を実現をするための立法になっていると理解をしているわけですけれども、私、いや今回の立法事実というのは直接的には1番なんじゃないかなと、こういうような感覚も持つところなんですよね。
SNS事業者に係る本人確認の厳格化ができれば、この最後のところの本人接触、被疑者と被害者との接触も、これも抑止していくことができると考えるところでございます。
そこで総務省に伺いますけれども、本改正案においては、1番のこのSNS直接というところではなくて、2番のデータSIMの本人確認義務付けを実現する。
こういう立法方針をとられたのはなぜでしょうか。
教えてください。