総務委員会

衆議院 2026-05-12 質疑

概要

衆議院(委員会名不明)において、SNS型投資・ロマンス詐欺対策を主軸とした法改正案について審議が行われました。林芳正大臣や警察庁、総務省の担当者は、データ通信専用SIMへの本人確認義務化や契約回線数の上限設定により、匿名性を利用した不正利用を抑止する方針を説明しました。また、警察署長による事業者への照会手続きの適正運用、海外事業者への対応、サイバーセキュリティ人材の育成、および情報流通プラットフォーム対処法による権利侵害防止策についても議論されました。あわせて、訪日外国人の本人確認運用や、法人契約における権限確認の厳格化など、実効性確保に向けた具体的な実装水準についても言及されました。

発言タイムライン

自民中道改革維新国民参政チームみらい政府委員長・議長
0分30分1:001:302:002:303:00前川恵神谷裕平林晃高見亮許斐亮青木ひ武藤か

発言者(9名)

質疑応答(77件)

SNS型投資・ロマンス詐欺におけるデータ通信サービスの不正利用実態
質問
前川恵 (自由民主党・無所属の会)

- SNS型投資やロマンス詐欺におけるデータ通信サービスの不正利用の実態について、どのように把握しているか

答弁
遠藤剛
  • 令和7年の特殊詐欺被害額約3241億円のうち、SNS型投資ロマンス詐欺は約1827億円を占める
  • 被害者を騙す際に使われる連絡ツールの9割以上で、メッセージアプリ等のデータ通信サービスが不正利用されている
全文
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近年、特殊詐欺の被害が急増している中で、メッセージアプリなどのデータ通信の悪用が指摘されています。

その中でも、特に被害が深刻なSNS型投資やロマンス詐欺などにおけるデータ通信サービスの不正利用の実態について、どのように把握しているのか、お伺いいたします。

令和7年の特殊詐欺による被害額約3241億円のうち、SNS型投資ロマンス詐欺の被害額は約1827億円を占めておりまして、被害者を騙す際に使われる連絡ツールの9割以上において、メッセージアプリなどのデータ通信サービスが不正に利用されているところでございます。

データ通信専用役務への本人確認義務化の狙い
質問
前川恵 (自由民主党・無所属の会)

- 改正案において、データ通信専用役務の契約者に本人確認を義務づけることとした狙いは何か

答弁
湯本
  • 大手事業者の自主的な確認では、総務大臣の監督規定の対象外となり実効性が確保できないケースがある
  • 中小規模事業者の中には自主的な確認を行っていない者が相当数存在する
  • 本人確認を義務化することで、匿名による携帯通信の不正利用を確実に防止することが狙いである
全文
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相当の不正利用の実態があるということですが、これをしっかり防止していくことが重要と考えます。

すでに大手の事業者を中心に、一部の事業者は自主的に契約者の本人確認を行っていますが、今回の改正案において、データ通信専用役務の契約者に本人確認を義務づけることとした狙いについてお伺いしたいと思います。

御指摘のとおり、大手の主要事業者におきましては、データ通信専用役務につきまして、既に自主的に本人確認を行っているものと承知しているところでございます。

一方で、本法における総務大臣による監督規定の対象とはならず、その結果として、本人確認の実効性が必ずしも確保できないケースもある、などの課題があるところでございます。

また、中小規模の事業者の中には、データ通信専用役務につきまして、自主的な確認をそもそも行っていないものも、相当数いるというふうに考えられます。

このため、データ通信専用役務につきましても、本法における本人確認義務の対象とすることにより、匿名による携帯通信の不正利用の防止を確実にすることに狙いがございます。

多回線契約の悪用対策と改正案の内容
質問
前川恵 (自由民主党・無所属の会)

- 個人で想定されない多回線契約が悪用されている課題と、本改正案で講じる措置の内容について説明を求める

答弁
湯本
  • 自主的な対策を行っていない事業者が標的となり、多回線契約された回線が不正転売される事例が発生している
  • 事業者によって回線数上限や正当な理由の判断基準が異なり、運用が分かりにくい課題がある
  • 本法案では契約回線数の上限について統一的な基準を示し、上限を超える申込みを拒否できることを明確化する
全文
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特殊詐欺における携帯通信サービスの不正利用が巧妙化する中で、通常、個人で利用することが想定されない多回線の契約が悪用されている実態があるという報告があります。

こうした多回線契約に関する課題と、それに対して本改正案で講じる措置の内容について御説明をお願いいたします。

通常、個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺などに悪用される恐れが高いことから、現在、主要な事業者におきましては、契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しているところでございます。

こうした対策が一定の成果を上げている一方で、自主的な対策を行っていない事業者や、その取組が不十分な事業者も存在しており、そうした事業者を標的として、個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例が発生しているほか、契約回線数の上限やどのような場合に一定数以上の回線を契約することの正当な理由を認めるかが事業者によって異なり、事業者にとって分かりにくい、こういった課題も生じているところでございます。

このような状況を踏まえまして、本法案は契約回線数の上限について統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申込みを拒否できることを明確化することで、事業者の対策の一層の促進と、利用者にとって分かりやすい運用を図るものでございます。

携帯通信サービスの不正利用防止に向けた監督体制
質問
前川恵 (自由民主党・無所属の会)

- 制度改正後、事業者に遵守させ、不正利用を防止するために監督官庁としてどのように取り組むか

答弁
堀内
  • 法人契約における契約担当者の権限確認方法などをウェブサイトで明確化し、丁寧な周知を行う
  • 施行後は、新たに規制対象となるデータ通信専用サービス提供事業者への監督を含め、警察庁等の関係省庁と協力して厳正な執行を徹底する
全文
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これらの措置を実効的に講じていくためには、制度を改正するだけではなく、事業者に遵守させることがこれまで以上に重要です。

今後の携帯通信サービスの不正利用の防止に向けて、監督官庁としてどのように取り組んでいくか。

本法案を国会でお認めいただいた暁には、法案により厳格化する法人契約における契約担当者の権限の確認方法などについて、総務省のウェブサイトなどで明確化し、携帯通信事業者に対する周知を丁寧に行ってまいりたいというふうに思っております。

さらに施行後においては、今回新たに規制の対象となるデータ通信専用サービスを提供する事業者への監督を含め、警察庁などの関係省庁と協力の上で、本法の厳正な執行を徹底してまいります。

情報流通プラットフォーム対処法による権利侵害防止の実効性と課題
質問
前川恵 (自由民主党・無所属の会)

- 情報流通プラットフォーム対処法により、虚偽情報や誹謗中傷などの権利侵害を十分に防止できているか、現状の課題は何か

答弁
藤田
  • 大規模プラットフォーム事業者に削除対応の迅速化と透明化を義務付け、9事業者を指定して周知や運用状況の公表を行っている
  • 履行状況や課題を適切に把握・点検するとともに、有識者検討会において発信・拡散をめぐる課題を議論し、実効性の確保に努める
全文
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そして携帯電話不正利用防止法は、特殊詐欺の防止に着目し、通信サービスの不正利用を防止する対策ですが、インターネット上においても、特殊詐欺に限らず、さまざまな課題が生じています。

特にプロバイダー責任制限法の改正により、情報流通プラットフォーム対処法として、インターネット上の権利侵害などへの対策が拡充されました。

この改正法で、現状、虚偽情報や誹謗中傷、知的財産権や人格権など、第三者の権利侵害を伴う情報の拡散などについて、インターネット上の権利侵害を十分に防止することができているとお考えでしょうか。

現状の課題についてもお伺いしたいと思います。

インターネット上の誹謗中傷を含みます被害の拡大防止を図るため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法が、昨年4月に施行されまして、現在同法適用を受ける事業者として、9事業者を指定しております。

各事業者は当該義務に基づきまして、削除申出窓口や削除基準を公表しておりまして、それらの情報をウェブサイト上に掲載するなど、その周知に努めております。

また各事業者は年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況の公表が義務付けられております。

総務省としましては、情報流通プラットフォーム対処法の各義務の履行状況や課題について適切に把握・点検するとともに、昨日から開催された有識者検討会におきまして、今後、インターネット上の権利侵害情報等の発信・拡散をめぐる課題等を御議論いただくこととしておりまして、引き続き同法の実効性の確保に努めてまいります。

インターネット上の権利侵害に対する予防策と今後の対策
質問
前川恵 (自由民主党・無所属の会)

- 書き込む側への抑止力となる予防策など、今後政府としてどのように対策を講じ、健全なインターネット社会を構築するか

答弁
堀内
  • 権利侵害情報が国民生活に重大な影響を及ぼす深刻な課題であると認識している
  • 削除迅速化や発信者情報開示の簡易手続に加え、リテラシー向上や相談体制強化を総合的に進めている
  • 有識者検討会において、権利侵害等の発信・拡散をめぐる課題への対応のあり方を検討する
全文
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インターネット上の権利侵害の防止を一層強化するため、ネットに書き込む側への抑止力になるような予防策など、必要な対策を講じていくべきと考えます。

今後政府としてどのように対策を講じていくのか。

権利侵害による被害者をなくし、健全なインターネット社会を構築していくことに向けた決意をお聞かせいただけますでしょうか。

ただいま前川委員が御指摘くださったとおり、インターネット上の誹謗中傷を含む権利侵害情報は短時間で広範に流通拡散し、そして現実の国民生活や社会活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であるというふうに認識しております。

こうした認識のもとに総務省ではインターネット上の権利侵害情報への対応として、情報流通プラットフォーム対処法による削除対応の迅速化、そして発信者情報開示に対する簡易な裁判手続の創設といった制度的な対応に加えて、利用者のリテラシーの向上、そして被害者からの相談体制の強化など、総合的に取組を進めたところでもございます。

また、先ほど政府参考人から答弁申し上げましたとおり、昨日5月11日開催された有識者検討会では、インターネット上の権利侵害等の発信、そして拡散をめぐる課題への対応のあり方を含めて検討することとしたところでございます。

法改正と人権・通信の秘密の整合性
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 今回の法改正が通信の秘密や人権と、立法事実との関係において比較考慮され、適切であると言えるか

答弁
林芳正
  • 有識者会議での議論に基づき、人権と立法事実を比較考慮しても適切であると考えている
  • 警察署長による照会規定は、実効性確保のために整備したものであり、恣意的な運用を避けるため必要と認められる場合に限定し、事業者に義務づけていない
全文
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ですので、この委員会でそういった議論をしっかりとさせていただいて、しっかりと議事録に残していきたいと、このような意図で質問させていただきたいと思いますが、そんな意味で、まずは総務大臣に、今回の法改正が、いわゆる通信の秘密であるとかそういった人権と今回の立法事実との関係について比較考慮した上で適切と言えるものであるのかどうか。

それについての大臣の所感というのをまずお伺いをしたいと思います。

具体的な改正内容は、総務省が開催しております憲法、刑法、民法等の専門家からなる有識者会議において御議論いただいた内容に基づいておりまして、今、委員からまさにございましたように、人権とそれから立法事実の関係を比較考慮した上でも適切であるというふうに考えておるところでございます。

一例を挙げますと、警察署長による電気通信事業者への照会に係る規定、これにつきましては、今回の法改正において、データ通信専用SIMを新たに契約時の本人確認の対象に加えることなどに伴いまして、現行法に既に規定している契約者確認の求めの実効性を確保するために整備するものでございます。

この規定では恣意的な運用、また過度な事業者の負担を回避するという観点から、条文案上、その確認の求めを行うため必要があると認めるとき、これに限ることとしておりまして、また、照会に対する対応を事業者に義務づけるということもしておらないところでございます。

政令で定める罪の具体的内容
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 法案第8条の2の「その他政令で定める罪」として、現状どのような罪が想定されているか

答弁
遠藤

- 現行法では、薬物犯罪(覚醒剤取締法違反等)や闇金融事犯(貸金業法違反等)などが規定されている

全文
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そういった意味において、またこの法案が本当に適切なのかどうか、また確認させていただきたいと思いますが、まず確認しなければいけないのは、どんな罪に対してどの程度の容疑事実というか、どのような適切性というか、どの程度の情報の提供を求めるかということが、やはり重要なんじゃないかなと思います。

その他政令で定めると書いてあるものですから、じゃあ具体的にですね、この政令で定める罪というのは、例えば現状ですね、どんな罪が当たるというふうに考えているのか、当たるというふうに考えているというか、現状をどういうふうに定められているのか、これについてお知らせをいただきたいと思います。

警察署長は、携帯電話が携帯電話不正利用防止法第8条第1項第1号及び同条第2号に規定する犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して契約者確認を求めることができるとされておりまして、お尋ねの政令で定める罪につきましては、現行法では携帯音声通信役務が多く利用され、かつその行為による被害、または公共の危険を防止する必要性の高いものとして、覚醒剤取締法違反等の薬物犯罪、貸金業法違反等の闇金融事犯等の罪が政令に規定されております。

今後の政令改正による対象罪の拡大
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 今後、政令で定める罪にどのようなものを追加することを予定しているか

答弁
遠藤
  • データ通信の不正利用実態や実効性を勘案して検討する
  • 新たに罪を加える場合は、パブリックコメントを実施し、国民から意見を聴取するなど丁寧に対応する
全文
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神谷裕(中道改革連合・無所属)いずれも今定めているところについては、なるほどなというふうに思うところでございますけれども、この後定めるというところがあるんだと思います。

だとするならば、当然ながら対象事案について、やはりある程度厳格に見ておかなきゃいけないと思うんですけれども、この次、というかこの法案以降に、その他政令で定めるというのは、どんな罪を予定しているのか、お知らせをいただきたいと思います。

これに伴いまして、法第8条第2号の罪を定める政令を改正するか否かにつきましては、データ通信の不正利用の実態でありますとか、契約者確認の求めの実効性等を勘案しつつ検討してまいりたいと考えておりますが、政令に新たに罪を加える改正を行うということになった場合には、改正案についてパブリックコメントを実施して広く国民から意見を聴取するなど、丁寧に対応してまいりたいと考えております。

未遂罪への適用と警察署長による判断の根拠
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)
  • 既遂だけでなく未遂の場合も警察署長の判断で情報提供を求められるのか
  • 裁判所の令状ではなく警察署長の判断で実施できる理由を伺いたい
答弁
遠藤
  • 実行行為があった時点で不正利用の恐れがあるため、未遂の場合でも契約者確認や報告を求めることができる
  • 警察署が最初に情報を認知し、迅速性を確保する必要があるため主体を警察署長としている
  • また、本照会は事業者への任意の報告を求めるものであるため
全文
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この法案ではほかに第8条なんですけれども、警察署長が不正な利用の防止を図るためとあります。

不正な利用の防止ということであると、防止ですから、これは既遂のものばかりではなくて、当然未遂のものについても警察署長の判断で提供を求めることができるというふうに解することになるわけでございますけれども、これについては未遂のものも入ってくるのか。

あるいはまた、今回裁判所の令状などによることなく、警察署長の判断でできるというふうになった理由について伺いたいと思います。

そういった中で、未遂につきましては、被害者が犯行を察知して被害に遭わずに済んだ等々、様々な場合があるわけなんですが、犯罪の実行行為があった時点で、不正な利用の恐れが一定程度あったと認められることから、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができると解されておりまして、現に政令においても未遂罪も規定をしているところでございます。

このように契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができるため、電気通信事業者に対する照会につきましても、確認の求めを行うため必要があると認めるときは、未遂の場合であっても必要な事項の報告を求めることができるものでございます。

また、警察署長の権限とした理由につきましては、携帯電話が犯罪に利用されている事実を最初に認知し、契約者確認の求めの対象となる電話番号等の情報を得るのは、通常警察署であります。

また、契約者確認の求めを事業者に行うのも警察署長でありますので、その迅速性を確保するため、今回新たに設ける照会につきましても、その主体を警察署長としたものでございます。

また、本規定による照会は電気通信事業者に任意の報告を求めるものということでもございます。

未遂適用の範囲
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 全ての罪に対して未遂であれば適用されるのか、あるいは未遂罪が設定されている罪に限定されるのか

答弁
遠藤

- 委員の指摘通り(未遂罪が設定されている罪に限定される)である

全文
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神谷裕君。

要するに未遂罪がいわば設定されている罪については、未遂であったとしても適用になるけれども、一般則において、全て未遂と言われる行為が対象になるということではないですよね。

委員御指摘のとおりでございます。

任意捜査と令状の必要性
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 警察署長の判断で完結するのは任意捜査であるためであり、強制的な措置が必要な場合は裁判所の令状が必要になるという理解でよいか

答弁
遠藤

- 指摘の通り、本規定による照会は事業者側の任意の回答を求める仕組みであり、強制処分ではないため令状を必要とする形はとっていない

全文
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神谷裕君。

もう1つ、これも念のための確認なんですが、警察署長の判断で終わってしまうということ、要するに第三者の目が入らない事情としては、あくまでこれは任意の捜査であって、要は任意で、要は相手に求めることができるから、あくまで警察署長の判断でもできるけれども、強制性を伴う措置を取らなければいけないとなったときには、さらに一段上のいわば令状というか、裁判所の令状、あるいはそういったものが必要になってくるという理解でいいか、ここをもう一度確認させてください。

委員御指摘のとおり、この規定による照会は、電気通信事業者に対しまして、その事業者側の任意の回答を求めるという仕組みになってございます。

そういったことで強制処分として行うものでございませんので、裁判所の令状を必要とするというような形はとっていないということでございます。

照会手続きの根拠とタイミング
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 国家公安委員会規則で定める方法による確認を行うための「事前」の照会として、警察署長の判断で実施するという考え方でよいか

答弁
遠藤

- メッセージアプリ等の運営事業者からアカウントに紐づく電話番号を入手し、その後の契約者確認の求めにつなげるための前段階の照会として、法令上の根拠を設けるものである

全文
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また同条第2項では、警察署長は確認の求めを行うために必要があると認めるときはとなっているんですけれども、これは国家公安委員会規則で定める方法による確認の求めを求めるための必要があればということで、いわば事前にというか照会をかけられるという考え方でいいのか。

素直に条文を読むとこういうふうになるんですけれども、これについてはいかがでしょうか。

この規定、警察署長は携帯電話が所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して国家公安委員会規則に定める方法によって契約者確認を求めることができるとこうなっておりまして、従来は被害者からの聴取などする中で犯行に用いられる携帯電話番号というのが把握できたわけなんですが、メッセージアプリ等が犯罪に利用されるといった場合は、例えばアカウントに紐づくアカウントの開設のときに利用された電話番号、携帯電話番号といったものが契約者確認の求めには必要になるわけですけれども、それを把握するという必要がございますので、まさに契約者確認の求めの前段で当該メッセージアプリ等の運営事業者からアカウント情報、携帯電話番号を入手するという流れになります。

この規定はこのような場合に契約者確認の求めの前段階の照会を行うとそのための法令上の根拠を設けるものということでございます。

照会方法の規則化の必要性
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 警察署長の判断でかけられる照会についても、国家公安委員会規則で定めた方がよいのではないか。定めていない理由は何か

答弁
遠藤

- 契約者確認の求めは回線解除につながるため規則で定めているが、今回の照会は任意の手続きで情報を求めるにとどまるため、規則で定めていない

全文
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これもまた確認になるんですけれども、本来私が考えるには、この国家公安委員会規則で定める方法なり何なりで照会をかけるのかなと思ったんですけれども、国家公安委員会規則に定める方法による確認をする必要があるというときに、警察署長の判断で照会がかけられるといういわば事前の話になってくるので、あえてこの警察署長の判断はこの国家公安委員会規則に定めるまでいかないのはなぜなのかというのが疑問としてどうしてもあるわけなんです。

何だったらば、この警察署長の判断でかけられる照会もこの国家公安委員会規則で定めた方がいいんじゃないかなと私自身思ったりもするんですけれども、こうなっていなかった理由というのをもう一度確認のため知らせていただけますか。

契約者確認の求めは、これを受けた携帯通信事業者が契約者確認手続きを行って、最終的には回線契約の解除にもつながり得るということから、その方法に関しましては国家公安委員会規則において定めることとされているところでございます。

他方で今回規定されますその照会につきましては、任意の手続きとして電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なって、その方法などを国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。

照会手続きの規則化の検討
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 任意であっても一律の規制(国家公安委員会規則等)があった方がよいと考えるが、検討は可能か

答弁
遠藤

- まずは都道府県警察への指導を徹底するが、必要があれば検討する可能性は否定しない

全文
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ただ任意で定めるにしても、できることであれば国家公安委員会規則なり何なり、一律の規制があった方がいいのかなというふうに私自身は思っておりますので、今後ご検討いただけたらと思いますけれども、ご検討いただくことは可能でしょうか。

まずは適切な運用が行われるように都道府県警察の指導をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

必要があればそういった検討ということも可能性としては否定はされないと思います。

電気通信事業者への照会の規則化
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 電気通信事業者への照会についても、国家公安委員会規則で定める考えはないか

答弁
遠藤

- 現時点では必要性は認められないと考えているが、適切な運用を行うよう指導を徹底する

全文
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実はその次の質問にもかかってきたんですけれども、今、警察署長が携帯音声事業者に行う契約者確認の求めは国家公安委員会規則に定める規則によるんですけれども、電気通信事業者への照会においては国家公安委員会規則に定めを設けないということだったものですから、これについてもやはり国家公安委員会規則で定める考えはないのかという趣旨も含めて伺ったつもりでございます。

そういったことで考えたときに、これもやはり同じように定めることも含めて考えるということでよろしかったですか。

現時点におきましては必要性というのは認められないかと考えてございますけれども、いずれにしましても都道府県警察に対して適切な運用を行うよう指導をしっかりと行ってまいりたいと思います。

海外事業者への対処策
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 国内に事務所を有しない海外事業者に対し、被害防止のためにどのように対処していくのか

答弁
湯本

- 国際電話の利用休止の促進や、迷惑電話拒否サービスの普及など、官民一体となって包括的な対策を進める

全文
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報道によれば、国外から電話等によって行う詐欺など、国外のため、対処に難しい部分があるとは承知しているんですけれども、犯罪防止の観点からも、放っておくことにはならないのではないかと思っております。

今回の法改正で予定をされているのは、国内に事務所を有する事業者ということだと思うんですけれども、海外の事業者、この海外の事業者に対して、我が国、例えば事務所等を有しない事業者、そういった皆さんに対して、どのように対処していくのか、実際には被害を防止するために何ができるのか、これについて、これは総務省だと思いますけれども、お話を聞かせていただけたらと思います。

特に今、委員からご指摘があったとおり、国際電話を悪用した犯罪、特殊詐欺につきましては、引き続き多数発生している状況でございまして、その防止に対しましては、国際電話を真に必要としない方における利用休止などの対応策が効果的であると、このように考えているところでございます。

総務省といたしましては、犯罪対策閣僚会議で決定された国民を詐欺から守る総合対策2.0に基づきまして、国際電話に関しましては、民間事業者が運営する国際電話取り扱い受付センターにおける利用休止の促進、受付体制の強化、携帯電話に関しましては、迷惑電話などの拒否を可能とするサービスの低廉化や周知などを通じた普及促進など、官民一体となって対策を進めてまいりました。

今後とも、本法案に基づく措置のほか、国際電話を悪用した特殊詐欺対策も含め、電気通信サービスの不正利用に対しまして、包括的な対策をしっかりと進めてまいります。

国際電話対策の周知徹底
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 国際電話取り扱い受付センターなどの取り組みが周知されていない。より効果的な周知手法はないか

答弁
湯本

- 周知は非常に重要であると考えており、広報のほか、地方自治体や警察庁と連携して一層の周知・普及に努める

全文
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ただ、できることであれば、私も知らなかったし、私、これ聞いてから高齢者の方に何か聞きましたけど、誰も知りませんでした。

何回も言いますけど、これについてもう少し何かできる手法ってないですか。

まさに誰も知られなければ、こういった枠組みもうまく機能しないということは事実でございますので、私どもといたしましても、さまざまな手段、広報を通じて今後もやっていきたいと思いますし、また地方自治体や警察庁さんとも連携をしながら、一層の周知・普及に努めてまいりたいと考えているところでございます。

通信アプリ事業者への情報提供要請
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 今回の法改正により、秘匿性の高い通信アプリ等の提供事業者から情報を求めることが可能になるのか。具体的にどのような先に提供を求めるのか

答弁
遠藤

- 主にメッセージアプリ等の運営事業者を想定している。海外事業者の場合は、SNS事業者に対しアカウントの利用停止を依頼することで被害拡大防止を行っている

全文
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ぜひ、多分総務省の皆さんがやったとしても限界があると思うので、あるいは携帯会社なり、秘匿性の高い通信アプリの活用、あるいは連絡手段を活用するなどと聴取しているところなんですけれども、今回の法改正によって、こういった通信アプリ等の提供事業者は、情報の提供を求めることが可能となるのかどうか。

そもそもどういったところに情報の提供ができるのか、ここのところを明確にしていただきたいと思います。

おきましては、犯人が被害者等に詐欺の疑問電話をかける際など、メッセージアプリが多く悪用されておりまして、提供先として主にメッセージアプリ等の運営事業者が考えております。

一般に申し上げますと、例えば不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているというような場合、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止を依頼するようなことを行いまして、被害拡大防止を行っているところであり、今後もこのような形で対応してまいりたいと考えております。

情報提供の対象範囲と法的根拠
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 具体的にどのような事業者が提供対象となるのか。また、提供が可能か否かを確認したい

答弁
遠藤

- 法の対象となる電気通信事業者は提供可能。それ以外(SNSやマッチングアプリ等を含む)については、任意の協力を求める働きかけを行う

全文
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そもそもどういったところに提供ができるのか。

神谷裕(中道改革連合・無所属)提供の対象というか、提供ができるかできないかでありまして、そういったところには提供が可能なんですね。

提供をする先といたしましては、メッセージアプリ等の運営事業者でございます。

こういったもののほかにも、SNSでありますとか、マッチングアプリ等もございますので、こういったところも提供の対象というふうに想定しております。

まず法の対象となる電気通信事業者に対して提供ができるということでございまして、これに当たらないものについてはこの法に基づいた提供ができるわけではございませんが、そこにつきましては任意の協力を求めるということで働きかけを行っていくと、こういう形になると考えております。

海外事業者に対する任意協力の実効性
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 海外事業者は任意では応じないケースが多い。実効性を確保するため、任意以外の手段を検討すべきではないか

答弁
遠藤

- 海外事業者は国の主権が及ばず、法律の対象外であるため、任意で協力を求めていかざるを得ない。引き続き働きかけを続けていく

全文
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ただ今最後に気になる言葉として「任意」ということになったんですけれども、海外の事業者って割と任意だと提供いただけないなんていう可能性があるのかなというふうに思っていまして、これまでも例えば、いろいろな海外の事業者さんに対して任意性に基づいた、例えば「削除してください」であるとか、いろいろな要請をかけたところ、「法的な規制がなければできないんだ」、あるいは簡単に応じないみたいな話も実は聞いているところでございまして、ここについて特に海外事業者のとき、任意性であることがかえってマイナスにならないかどうか。

要は実効性という意味において、もちろん人権の問題とはあるんですけれども、何らかの実際に情報が取れないと困る部分もあるんでしょうから、ここについての切り分けではないんですけれども、何らか措置というのか考える必要もあるような気がするんですけれども、これは任意ではなくその次の手段も含めて考えるべきだと思うんですけれども、この点についていかがですか。

純粋な海外の事業者のような今後の法律の適用の対象にならないところにつきましては、海外となりますと当然国の主権に及ばないというところでもございますので、また法律の立て付け上もそういったものが対象になっていないという中であれば、やはり任意で協力を求めていくということになっていかざるを得ないとは思います。

これまでも法の対象になっているような場合には協力を求めていくということで、事業の実態でありますとか、あるいはその効果というのは、それは事業者によってまちまちのところはございますけれども、できる限りそういったところに対する働きかけを行って協力を求めていくという努力を続けていきたいと考えております。

若手サイバーセキュリティ人材の発掘・育成
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 不正利用を行うような有能な若手(中学生等)を、ICT人材として発掘・育成する必要がある。総務省の取り組みはどうか

答弁
三田

- 2017年度から育成プログラムを実施し、毎年40名程度が修了している。今後も周知を強化し、若手人材の発掘・育成に積極的に取り組む

全文
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ホワイトハッカーとは言わないですけど、こういった人材が、ICT人材が不足している中で、こういった、いわば天才とも言われるような人材を見つけ出すということが、今非常に重要なんだろうというふうに思っているところであります。

そういう意味でも、若いうちからこういう人材を発掘していく必要があると思うんですけれども、これについてのお話を総務省からいただけたらと思います。

我が国では専門知識を有する高度人材を含むサイバーセキュリティ人材の不足が指摘されているところであり、委員御指摘のとおり、中学生を含め有意な若手人材を発掘し、セキュリティ技術の研究開発の第一線で活躍する研究者、技術者が継続的に指導するものであり、2017年度から実施し、毎年40名程度が修了しています。

総務省としては、このような育成プログラムについて、より多くの若手人材に知っていただけるよう、一層周知を強化するとともに、引き続き若手のサイバーセキュリティ人材の発掘や育成に積極的に取り組んでまいります。

人材育成の規模拡大と発掘手法の改善
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 年間40名程度の養成では不十分であり、公募以外の方法で光る人材を探し出す必要があるのではないか

答弁
三田

- 文科省を通じて周知しているが、さらに一層の人材発掘についてどのような方法があるか検討を進めていきたい

全文
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毎年人材を養成しているのは40名ではやはり足りないんじゃないかなと率直に思うところでございますし、多分政府においてもこういった人材というのはどんどん欲しいんだろうというふうに思っているところでございます。

いわば広くいろんな形でこういった人材を探し出す、見つけ出すということも必要なんじゃないかなと。

この数止まりばかりではやはりいけないんじゃないかなと思うんですけど、この点についてはいかがでしょうか。

先ほど申し上げましたセキュハック365の募集に当たりましては、毎年文部科学省を通じて各大学、高専、高校へ周知を実施しているところでございますけれども、先ほどの御指摘ありましたように、さらに一層人材の発掘についてどのような方法があるかということについては検討を進めていきたいと思っております。

義務教育段階からの人材育成
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 小学生などのより若い世代からプログラム的に養成することを、政府全体で検討してほしい

答弁
林芳正

- 小学生でも自ら進んで学習する例があるため、どのように広げていけるか、指摘を踏まえてしっかり検討したい

全文
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高校、高専ということなので、もう少し下に、実はもっと言ってしまうと、小学校ぐらいからむしろプログラム的に養成してもいいのかなというふうにも思ったりもするわけでございまして、やはり明らかに不足していると思うんです。

そういったところを考えたときに、多分、NICTさんあるいは総務省さんの努力だけでは足りないと思うので、ここについては、むしろ総務大臣にお願いをして、政府全体で何とか頑張っていただきたいと思うので、この点については、通告していませんけれども、大臣いかがですか。

NICTの方にずっと行ってこの学校に行けなくなるとどうなのかなというのが今ちょっとよぎりましたけれども、いずれにしてももう中学校どころか小学生でもこの分野も自分でどんどんどんどん進んでいくというのはよく見聞きしていることでございますので、そういったところも含めてさらにどうやったら広げていけるのか、今の御指摘を踏まえてしっかり検討していきたいと思います。

法改正に伴う実施体制の整備
質問
神谷裕 (中道改革連合・無所属)

- 法改正後、警察や総務省の体制やICT人材が不足していれば十分に対応できない。体制整備をどう進めるのか

答弁
湯本

- (答弁途中で終了)制度の整備に加え、実効性を確保するために必要な実施体制を整備する

全文
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最後の質問なんですけれども、昨今の匿名流動型犯罪などに対応していくために、今回の法改正も実施されることと思うんですけれども、法改正を実施しても、警察組織やあるいは総務省内の体制が十分に整備されていなかったり、あるいはまたICTに対応する人材が十分に配置されていなければ、こういった犯罪に十分に対応することにならないんじゃないかなというふうに思うところでございます。

もちろんご尽力をいただいていて、徐々に体制整備は進んでいるというものは承知しているんですけれども、改めてこの体制の整備についてどういうふうに頑張っていくのか、これについてそれぞれお話を伺いたいと思います。

委員が今御指摘があったとおり、本改正により特殊詐欺を防止するための制度を整備することに加えまして、その実効性を確保するために必要な実施体制を

改正案の背景と抑止効果
質問
平林晃 (中道改革連合・無所属)
  • 近年のどのような犯罪傾向に着目し、どのような手段が用いられているか
  • 今回の改正案にどのような抑止効果が期待されるか
答弁
遠藤警察庁長官官房審議官
  • SNS型投資ロマンス詐欺等で音声通話以外の連絡手段(大手メッセージアプリ等)が多用されている
  • データ通信専用SIMの本人確認や多回線契約の役務提供拒否を設けることで、犯行グループによる不正利用を抑止できる
全文
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そこで伺うところでございますが、今回の改正案においては、背景として近年のどのような犯罪の傾向に着目して、その犯罪に用いられる手段、とりわけ犯罪被害時ににおいて用いられている手段がどのようなものになっており、まずそれに対して今回の改正案がどのような抑止効果を持つことが期待されているのでしょうか。

警察庁の見解を伺います。

SNS型投資ロマンス詐欺等の被害にかかります被害者への連絡手段としては音声通信以外、音声通話以外のものが使われることが多くなってきており、そういったものを多く使うSNS型投資詐欺、それからSNS型ロマンス詐欺におきましては、被害者を騙す際に使われる連絡ツールにつきましては令和7年においては大手メッセージアプリ事業者のアプリが9割以上を占めて、その他1割となっております。

こうした犯行では、被害者を騙す過程で、さまざまな公的機関等からの連絡を装って、多数の通信回線を用いることが一般的となっておりまして、従いまして、今回の改正によって、データ通信専用SIMの本人確認や、多回線契約に係る役務提供拒否の規定等を設けることで、携帯電話回線が犯行グループによって不正に利用されることを抑止する効果があると考えております。

立法方針(SNS事業者への直接規制ではなくデータSIM規制とした理由)
質問
平林晃 (中道改革連合・無所属)

- SNS事業者への本人確認厳格化という直接的な対策ではなく、データ通信専用SIMの本人確認義務付けという方針をとった理由は何か

答弁
井本総合通信基盤局長
  • 不正利用されたデータ通信専用SIMの多くで契約時の本人確認が行われていなかった実態がある
  • 携帯通信事業者の管理体制を強化することで、匿名による不正利用を確実に防止し、あわせてSNS運営者等の本人確認促進にも繋げたい
全文
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そこで総務省に伺いますけれども、本改正案においては、1番のこのSNS直接というところではなくて、2番のデータSIMの本人確認義務付けを実現する。

こういう立法方針をとられたのはなぜでしょうか。

教えてください。

SNS型投資ロマンス詐欺を含む特殊詐欺という被害が非常に深刻化する中で、これらの詐欺等におきましては、先ほど警察庁の方からも御説明があったとおり、被疑者との主な連絡手段として、通信が不正に利用されている。

こういったことに加えまして、不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くについて、契約時等の本人確認が行われていなかったことが、調査により明らかになっているところでございます。

委員からも言及があったとおり、SNS等の事業者に対する措置、これにつきましても大変重要な課題ではございますが、今申し上げました実態を踏まえまして、携帯通信事業者における契約者の管理体制を強化し、特殊詐欺などにおける匿名による携帯通信サービスの不正利用防止を確実にするため、データ通信専用SIMについても本法の本人確認義務等の対象とするといったようなことでございます。

これによりまして、SNS型投資ロマンス詐欺も含む携帯通信サービスを不正利用した特殊詐欺、この被害を実効的に防止するとともに、SNSの運営者も含むさまざまな事業者においても、SMS認証などを通じた利用者の本人確認が促進されるものと考えます。

規制対象SIMの範囲と線引き
質問
平林晃 (中道改革連合・無所属)

- 管理体制の整備を促進する必要がある役務の線引きをどのように考え、具体的にどのような範囲を想定しているか

答弁
井本総合通信基盤局長
  • 不正利用の実態や利便性への影響を勘案し、省令で規定する
  • まずはアカウント作成に利用されるSMS機能付きSIMを対象とし、IoT向けやSMS機能なしのものは現時点では想定していない
全文
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この点について確認したいんですけれども、この考え方、どう基づいていかれるのでしょうか。

また、具体的にどんな範囲に定まっていくのでしょうか。

本人確認などの対象とするデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省で開催いたしました有識者会議の報告書におきましても、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性、こういったものを勘案して決定するべきとされているところでございまして、これらの点を考慮した上で、具体的に対象とするべきものを省令において規定してまいりたいと考えているところでございます。

警察庁の調査におきましては、特殊詐欺等において不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くは、メッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能付きのものであったところから、まずはこれを対象とすることを想定しております。

なお、SMS機能なしのものや、いわゆるIoT機器向けのものにつきましては、SMS機能付きのもののような不正利用の恐れは比較的低いと考えているところでございまして、これらを本人確認などの対象にした場合の利便性への影響が大きいことから、現時点では対象とすることは想定しておりません。

IoT専用SIMの扱い
質問
平林晃 (中道改革連合・無所属)

- SMS機能が付いていても、IoT専用であれば本人確認の対象外となるか

答弁
井本総合通信基盤局長

- 基本的にIoT向け・専用のものについては対象としないと考えている

全文
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これを裏返せば、SMS機能がついていたとしても、IoT専用であれば本人確認の対象にはならないということになるわけですよね。

確認していいですか。

詳細はいろいろなパターンがございますけれども、基本的にIoT向けのもの、専用のものにつきましては対象としないということを考えているところでございます。

施行時利用者本人確認と法の不遡及原則
質問
平林晃 (中道改革連合・無所属)

- 既存の契約者に対しても本人確認を義務付けることは、法の不遡及の原則に反しないか

答弁
井本総合通信基盤局長

- 施行日を基準として、施行日以降に新たな義務を課す措置であるため、不遡及の原則には反しない

全文
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まず、この規律を知ったときに率直に疑問に思ったんですけれども、これは法の不遡及の原則に当たらないのかということでございます。

法の不遡及の原則とは、念のため確認しますが、新しく制定または改正された法律、規則をその施行日より前の過去の行為や関係に遡って適用しないという原則であって、この施行時利用者本人確認等は、この本人確認義務を新規のみならず既存の契約者に対しても遡って適用することになってしまうので、ちょっとここを混同するところが私の中にもあるんですけれども、これでいかがでございましょう。

委員ご指摘の施行時利用者本人確認は、本法案の施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認は行われていないものについて、施行後、一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務付けるものでございます。

これはあくまで施行日を基準として、施行日以降において新たな義務を課す措置でございまして、いわゆる法の不遡及の原則には反しないと考えているところでございます。

本人確認の特定日と未実施時の扱い
質問
平林晃 (中道改革連合・無所属)
  • 本人確認を完了させるべき「特定日」はいつ頃を想定しているか
  • 特定日までに確認が行われない場合、契約者はどう扱われるか
答弁
井本総合通信基盤局長
  • 特定日は事業者の準備状況を伺いながら省令で規定する
  • 合理的な手段を尽くしても期日までに確認に応じない場合は、一時的に役務提供を拒否できる
全文
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この特定日がいつごろが想定されるのでしょうか。

また仮にこの期日、特定日までに本人確認義務が実施されない場合、当該契約者はその後、どのように扱われることになるのでしょうか。

施行事業者本人確認を義務づける具体的な期日、いわゆる特定日につきましては、省令において規定することとしております。

しかしながら、この点については先ほど申し上げたように、事業者にとって十分な準備期間を確保するため、本法案をお認めいただいた後、中小規模の事業者も含めまして、その準備状況を伺いながら検討してまいりたいと考えているところでございます。

また、施行事業者本人確認の対象となる契約者に対しましては、まずは携帯通信事業者において本人確認に応じていただけるよう合理的な手段を尽くしていただく必要があると考えているところでございますが、それでも期日までに確認に応じない方につきましては、一時的に役務提供を拒否できることとしております。

役務提供拒否措置の妥当性
質問
平林晃 (中道改革連合・無所属)

- 本人確認未実施による一律の利用停止措置は、インフラとしての重要性に鑑みて過剰な規制ではないか

答弁
井本総合通信基盤局長

- 範囲を必要最小限に限定し、十分な準備期間を設け、確認に応じるまでの間に限定して停止させることで、過剰な制限とならないようにする

全文
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そこでお聞きするんですけれども、本人確認が特定日までに実施されないことをもって、本人確認がなされるまでの間、当該デバイスの通信が一律に利用停止されるという措置は過剰になっていないのでしょうか。

総務省にお聞きいたします。

役務提供を拒否する措置につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、まずその範囲というものをきちんと限定をして、必要最小限にするというのがまず前提にございます。

実際の停止するに当たりましては、まず実施期限までの間、十分な準備期間、こういったものを確保するとともに、利用停止の期間につきましては、あくまでも利用者が本人確認に応じるまでの間に限定する。

こういったことをとることによって、不正利用の防止に真に必要な範囲に限定し、利用者の利益を過剰に制限するものとならないようにしているところでございます。

施行時本人確認の実効性確保
質問
平林晃 (中道改革連合・無所属)

- 通知の実効性や手続きの煩雑さにより、必要な手続きが取られず犯罪抑止効果が不十分になる懸念をどう乗り越えるか

答弁
井本総合通信基盤局長
  • 事業者の意見を丁寧に伺い、十分な実施期間を確保する
  • 総務省ホームページ等を通じて利用者への積極的な周知・広報を実施する
全文
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この対応を実施していく場合に当たりましては、当該本人への通知の実効性や、契約者本人が取るべき手続きの煩雑さなどが要因となって、必要な手続きが取られないことも起こり得るのではないでしょうか。

そうなりますと、改正案の趣旨である犯罪抑止効果が十分に発揮されないこともあり得るのではないかと考えております。

この点をどのように乗り越えていかれるお考えでしょうか。

携帯通信事業者が施行時利用者本人確認を行うに当たりましては、携帯通信事業者におきまして、一時的には行われるものでございますが、総務省としても、事業者などの関係者の意見を丁寧に伺い、施行時利用者本人確認の実施に必要な期間を十分に確保するとともに、その実施に当たりまして、例えばでございますが、総務省のホームページなどを通じて、利用者への積極的な周知、広報というものを実施していきたいと考えているところでございます。

事業者への負担と料金転嫁
質問
平林晃 (中道改革連合・無所属)
  • 既存契約者への対応による現場業務の増大やコスト増加をどう評価しているか
  • それらが利用者の料金やサービス水準に転嫁されることはないか
答弁
井本総合通信基盤局長
  • 定量的な評価は困難だが、状況を注視していく
  • 規制対象を必要最小限とし、十分な準備期間を設けるなど、事業者・利用者へ過度な負担を課さないよう環境整備に取り組む
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本改正案が成立した場合に、携帯通信事業者に対して新たに課せられることになる負担に関しまして、契約時間の増加でありますとか、追加のコストでありますとか、販売機会を逸出してしまう可能性でありますとか、こういったことをどう評価しておられるのか。

また、それがひょっとして利用者の料金でありますとか、サービス水準に転嫁されることはないのか。

こういったことに関しまして、総務省の見解を伺います。

しかしながら、この点につきましては、各事業者における自主的な取組の状況、また事業者の規模などがさまざまであることから、定量的に評価することは困難でございますが、いずれに対しましても本改正案に基づく措置の円滑な実施に向け、その状況はしっかりと総務省としても注視をしていきたいというふうに考えているところでございます。

本改正案を施行するに当たりましては、その規制対象となる具体的な専用事務の範囲につきましては、必要最小限のものとするというような答弁を申し上げたとおりでございますが、事業者、利用者への過度の負担を課すことがないように、準備期間の点につきましては十分な期間を設けるといったことであるとか、引き続き関係事業者の声というのを丁寧に伺いながら、事前の周知も含むさまざまな環境整備にきちんと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

警察による照会事項の内容
質問
平林晃 (中道改革連合・無所属)

- 警察署長が電気通信事業者に報告を求める「必要な事項」として、電話番号以外に想定されるものはあるか

答弁
遠藤警察庁長官官房審議官

- 現時点では、メッセージアプリ等のアカウント開設時のSMS認証に用いられた携帯電話番号の照会を想定している

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この必要な事項とは、当該アカウントに紐づく電話番号以外に何か想定されるものはありますか。

契約者確認の求めを的確に行うため、警察としては不正利用されたデータ通信契約を特定するための情報が必要でありまして、現時点では犯罪に利用されたメッセージアプリ等のアカウントを開設する際に行われるSMS認証に用いられた携帯電話番号を照会することを想定しております。

照会先拡大による権限の過剰拡大
質問
平林晃 (中道改革連合・無所属)

- 照会先の電気通信事業者が大幅に増えることは、警察の権限の過剰な拡大にならないか

答弁
遠藤警察庁長官官房審議官
  • メッセージアプリ以外にSNSやマッチングアプリ等の多様なツールが悪用される可能性があり、漏れを防ぐため電気通信事業者と規定している
  • 「必要があると認めるとき」に限定して照会を行う運用とする
全文
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このことは警察の権限の過剰な拡大になっていないでしょうか。

この懸念に関しても御答弁よろしくお願いいたします。

昨今の特殊詐欺においては、大手メッセージアプリが多く悪用されているということでございまして、本照会先としても主に想定しているのは当該メッセージアプリの運営事業者であることは御指摘のとおりだと思いますが、特殊詐欺において被害者を騙す際に使われる連絡ツールには、メッセージアプリのほか、SNSでありますとか、マッチングアプリ等もありまして、こうしたサービスを運営する事業者の照会も想定しておりまして、電気通信事業者というふうに規定をしているところでございます。

また、こういったサービス、今後の多様化する可能性も考えられるところでございまして、限定的な列挙による規制の漏れ等を防止する必要があろうかと考えております。

ただ条文上は、照会をすることができる場合としては、必要があると認めるときと、確認の求めを行うため必要があると認めるときと限定がされているところでございます。

今後の運用とSNS事業者への対策
質問
平林晃 (中道改革連合・無所属)
  • 省令での決定や施行後の運用において、事業者・利用者の負担が過剰にならないようにどう配慮するか
  • SNS事業者自体の本人確認厳格化という取組を同時に進める必要性についてどう考えるか
答弁
林芳正

- 有識者や事業者の意見を丁寧に伺い、実効性を確保しつつ、負担が過剰とならないよう十分配慮して決定・運用する

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こういった点は適切に実施されなければならないと考えておりますので、この点についての大臣のお考えとともに、合わせて犯罪抑止効果を高めるためには、冒頭に申し上げましたこの1番、SNS事業者に係る本人確認の厳格化。

今回のデータSIMそのものではなくて、SNSそのものに対する本人確認の厳格化も、これもやはり同時に重要と考えておりまして、この点についての取組を進める必要性、今回の改正案が成立しても変わることはないと考えておりますので、この2点に関しまして、大臣の御見解をお伺いいたします。

林総務大臣データ通信専用SIMの契約時における本人確認の義務付けこれなどの内容とする法案においては、類々事務方から答弁してきましたが、省令に委任されている事項の内容、これは有識者ですとか、事業者などの御意見を丁寧に伺いながら決定をし、施行後の運用についても、実効性を確保しつつ、事業者、そして利用者の御負担が過剰とならないように、十分配意してまいりたいと考えております。

データSIMの本人確認方式
質問
高見亮 (日本維新の会)

- データSIM契約において、マイナンバーカードのICチップ読み取り方式などの高信頼性な確認方式を迅速に導入するか

答弁
湯本(局長)

- 音声通信と同様に、偽変造防止のためICチップ読み取り等の厳格な本人確認方法を導入することを想定している

全文
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改正後のデータSIMの契約においても同様の高い信頼性のマイナンバーカードを用いた確認方式、これをスピード感を持って進めていこうとしているのかどうかということと、海外の事業者ですね。

委員からご指摘がありましたとおり、現行法におきまして、契約締結の本人確認義務の対象となっている音声通信につきましては、形式を精巧に偽変造された本人確認書類の悪用の実態、こういったことがございましたので、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。

偽変造の恐れなどにつきましては、音声通信、データ通信の別に関わらず同様であると考えておりまして、本改正により新たに対象とするデータ通信専用SIMにつきましても、同様の本人確認方法とすることを想定しているところでございます。

海外事業者の規制対象可否
質問
高見亮 (日本維新の会)

- 海外のサービス事業者が提供するデータSIMは、今回の改正法の規制対象に含まれるか

答弁
湯本(局長)
  • 海外事業者と国内事業者のローミング協定に基づく利用は、直接の契約関係がないため規制対象外となる
  • 海外事業者の国内向けサービスでの不正利用実態は確認されていないが、今後注視し対策を検討する
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データSIMを提供しているのは日本の事業者だけでありませんでして、結構Amazonとか見ると日本でも使えるようなデータSIMは結構売ってたりするわけでございます。

こういう海外のサービス事業者に対して今回の改正が規制に入ってくるのかどうかお願いします。

海外事業者との関係でございますが、訪日外国人など、海外の通信事業者と契約している方につきましては、海外事業者と国内事業者の間の国際ローミング協定に基づきまして、本法内でデータ通信を利用する場合がございます。

このような場合におきましては、通常、その契約者と国内事業者との間に直接の契約関係はないため、本法内でデータ通信を利用したとしても、本法案の規制対象とはなりません。

海外事業者によりまして、国内向けに提供されているサービスにつきましては、近年被害を拡大している特殊詐欺などにおいて、データ通信専用SIMのような具体的な不正利用の実態は確認されておりませんが、今後その不正利用の動向などを注視し、必要に応じその対策を検討してまいります。

海外SIMを利用した犯罪への対策
質問
高見亮 (日本維新の会)

- 海外SIMが規制対象外である現状において、犯罪を防止するための実効性確保策をどう考えているか

答弁
遠藤(審議官)

- 海外電話番号が登録されたSNSアカウントが確認された場合、事業者へ利用停止依頼を推進し被害拡大を防止している

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高見亮君今のお答えのとおり規制の対象外ということでございますが、これ今現状としてはあまり確認はできていないということですが、十分想定されることだと思うんですが、こういう海外SIM犯罪を利用することになったときの犯罪が起きないような実効性確保のための工作についてどのように考えているのか、ちょっと教えてください。

本法の規制の対象外の海外の携帯電話の不正利用につきましてでありますが、警察における詐欺対策の実務として一般論を申し上げますと、例えば不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているようなことが確認された場合も、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止依頼を推進することによって被害拡大防止を図っている。

訪日外国人の本人確認運用
質問
高見亮 (日本維新の会)

- 観光推進の観点から手続きの煩雑さを避けつつ、訪日外国人に対する対面・非対面の具体的な本人確認運用イメージを伺いたい

答弁
湯本(局長)
  • 住居確認の代わりに国籍および旅券番号の確認を行う規定を整備する
  • 対面では旅券の提示、非対面では旅券の送付による確認を想定している
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高見亮君もう1つ短期滞在外国人の本人確認についてちょっとお伺いしたいんですが、今空港カウンターとかオンラインとかでプリペイドSIMとかポケットWi-Fiとかを契約する場面、これが想定されるところなんですが、あんまり手続きを煩雑にしてしまうと、やはり我々観光を推進している立場としては、あまりよろしくないところもあるかなと思っております。

では、実際、訪日外国人に対しての本人確認の具体的な運用イメージ、対面、非対面、それぞれについてのちょっと具体的な方策について教えてください。

訪日外国人に対する本人確認におきましては、日本国内に居住している者と同様に住居などの確認をするといったようなことにした場合に、事業者が国外の住居について実効性を伴った確認を行うことは容易ではなく、また訪日外国人にとりましても我が国の事業者に自身の住居を説明することが負担となる、こういった場合も考えられるところでございます。

そこで本改正におきましては、訪日外国人の負担にも配慮しつつ、実効性を伴った確認を行うことができるよう、訪日外国人の本人確認におきましては、住居に代わり、国籍及び旅券番号の確認を行うために必要な規定を整備することとしております。

具体的な本人確認方法につきましては、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいりますが、現時点では、対面であれば旅券の提示、非対面であれば旅券の送付により本人確認を行うことを想定しているところでございます。

短期滞在外国人のSIM転売・悪用リスク
質問
高見亮 (日本維新の会)

- 出国後やオーバーステイ時にSIMが第三者に渡り犯罪に利用されるリスクをどう把握し、どう対応すべきと考えているか

答弁
遠藤(審議官)
  • 過去14年間、短期滞在外国人による音声通信契約の不正譲渡での検挙事例はないが、その他の犯罪悪用の網羅的な把握はできていない
  • 改正によりデータSIMも本人確認対象となり、旅券確認等の規定が整備されることで不正利用防止環境が進むと認識している
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そしてもう1点、短期滞在外国人の本人確認についてお聞きしたいのが、入り口で規制強化する、それはいいと思うんですが、仮に出国したりとかオーバーステイ状態になったりしたときに、このSIMが第三者の手に渡って犯罪に利用されるということは割とよく想定されることなのかなと思っております。

そういった事案に対して政府としてどの程度内容を把握しているのか、リスクが高いと思っているんですが、どう対応していくべきだと考えているのかお聞かせください。

少なからぬ短期滞在外国人が使用しているのではないかと考えられるデータ通信契約につきまして、現行法で本人確認の対象となっておりませんが、その上で短期滞在外国人名義で契約されたSIMの転売や国内犯罪に悪用された事案につきまして、例えば過去14年間において短期滞在外国人による携帯電話の音声通信契約についての不正譲渡といった携帯電話不正利用防止法違反での検挙事例はございません。

その他の犯罪に悪用された事案につきましては、網羅的な把握はございません。

今回、携帯通信事業者の契約時の本人確認義務等の対象に、新たにデータ通信専用SIMが加わって、訪日外国人に対して旅券等による確認を行う規定も整備されるなどの改正が行われることとなれば、事業者による契約管理や携帯通信の不正利用を防止するための環境整備が進むものと認識しております。

特殊詐欺被害者の救済制度
質問
高見亮 (日本維新の会)

- 犯罪被害に遭った方に対する救済制度として、現在どのようなものがあるか

答弁
山下(次官)

- 振込詐欺救済法に基づき、犯罪利用口座の取引停止や債権消滅を経て、原資を被害者に分配する手続きを定めている

全文
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こうやっていろいろ対策している中でも、結局被害者というのは増える一方になっているんですが、この被害者の方、犯罪被害に遭われた方に対して、この救済する制度というのは一体今どんなものがあるのか、ちょっとお聞かせください。

特殊詐欺の被害者の救済に資する制度といたしましては、2008年に施行されたいわゆる振込詐欺救済法が1つ挙げられるところです。

同法におきましては、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺を含めた預貯金口座への振込を利用して行われた犯行について、その被害者の財産的被害の迅速な回復を図るため、犯罪に利用された預貯金口座について、金融機関において取引停止等の措置を適切に講じることとし、その口座に係る債権を一定の慎重な手続きのもとに消滅をさせ、それを原資として当該口座を利用した犯罪により被害を受けた方に分配金を支払う手続きなどを定めております。

なお直近の2025年度におきまして、犯罪利用の疑いにより、同法に基づく執行手続が行われた預貯金の額は、約90億円となっているところでございます。

法改正の背景とデータ通信役務の対象化
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 今回の法改正でデータ通信役務を本人確認の対象とした背景について伺いたい

答弁
井本総合通信基盤局長
  • SNS型投資ロマンス詐欺等の被害が深刻化しており、携帯データ通信が不正利用されているため
  • 本人確認が不十分な事業者を標的に多回線契約・転売が行われている実態があるため
  • 本人確認義務の対象拡大と、契約回線数の上限基準を設けることで実効的な対策を講じる
全文
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これまでは音声通信役務のみが対象でしたが、今回の改正により、それ以外の電気通信役務、具体的にはデータ通信役務も対象となりました。

まず最初に、今回の法改正を目指す背景について、総務省に改めてお伺いしたいと思います。

警察庁の発表によれば、令和7年におけるSNS型投資ロマンス詐欺を含む特殊詐欺による被害額は約3200億円となり、過去最悪であった令和6年の被害額約2000億円を大きく上回っているなど、深刻な被害が生じております。

これらの詐欺におきましては、被害者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用されていること、また不正利用が確認されたデータ通信専用役務の多くについて、契約時等の本人確認が行われていなかったことが明らかになっており、これらの詐欺等の防止のために実効的な対策の強化が急務でございます。

また、通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺等に悪用される恐れが高いことから、現在、主要な事業者において、契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じておりますが、その取組が不十分な事業者も存在しており、そうした事業者を標的として、個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例も発生しているところでございます。

これらの実態を踏まえ、本法案は、データ通信専用役務についても本人確認義務の対象とするとともに、契約回線数の上限について統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申込を拒否できることを明確化するなどの措置を講ずるものでございます。

携帯通信役務が悪用された具体的事例
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 携帯通信役務が悪用された代表的な事案や、本改正のきっかけとなった具体例を示してほしい

答弁
遠藤長官官房審議官
  • 著名人を装った偽広告からメッセージアプリへ誘導し、投資名目で現金を振り込ませた事案
  • 還付金詐欺で利用された番号の名義人が、1社で245枚のデータ専用SIMを契約していた事案
  • メッセージアプリでの詐欺行為や、多数の回線を容易に入手している実態がある
全文
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そこで警察庁に質問です。

詐欺等の犯罪の現状について、携帯通信役務が悪用された代表的な事案、また本改正案のきっかけとなった代表的な事案など、具体的な例をお示しください。

主だった事例として3つほど挙げさせていただこうかと思うんですが、1つ目はインターネット上で著名人が投資を勧める偽の広告に関心を持った被害者が、大手メッセージアプリ上の投資グループに誘導され、同じアプリ上で詐欺グループとやりとりを重ねる中で相手を信用してしまい、投資名目で複数回にわたり多額の現金を振り込んだといった事案。

2つ目は、還付金詐欺で使われていた携帯電話番号の名義人が、一つの携帯通信事業者と245枚のデータ専用通信SIMを契約していたと。

これらの事案のように、メッセージアプリ上で詐欺行為が行われているということや、詐欺グループ等が多数の回線を容易に入手しているといった実態が認められるところでございます。

法改正後の柔軟な制度アップデート
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 犯罪の進化に対応するため、本法改正を起点として今後どのように法律や制度の見直し・アップデートを行う考えか

答弁
林芳正
  • 本人確認の具体的な方法や対象を省令で規定することで、実態の変化に柔軟かつ迅速に対応可能とする
  • 犯罪抑止のための規制強化と、一般利用者の利便性確保を両立させるため、有識者や事業者の意見を丁寧に伺いながらバランスを取った対応に努める
全文
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大臣に質問したいと思います。

犯罪に対応するためには、柔軟かつ迅速に対応する必要がありますが、この法改正を起点として、どのような対応を今後行っていくのでしょうか。

今後、法律や制度をどのように見直しやアップデートを考えているのか、大臣の考えをお聞かせください。

林芳正総務大臣今、この委員がおっしゃられたとおりでありまして、この犯罪の実態が変化していく中で、この携帯通信サービスの不正利用の実態、これに応じて柔軟かつ迅速に対応していく必要があると考えておるところでございます。

この改正案によって音声回線に加えてデータ通信専用回線も法の規制の対象となるわけですが、本人確認の具体的な方法や対象を省令で規定するということで、不正利用の実態の変化などにも対応して柔軟かつ迅速な見直しをできるようにということになっております。

林芳正総務大臣これも委員御指摘のとおりでありまして、この大多数の利用者の利便性の確保これと、この不正利用の効果的な防止と、これを両立をするということが大変大事でありまして、この法律を複数の方法を認めること、こういうことに留意する必要があると考えております。

こうした点について引き続き有識者ですとか、事業者等の皆様の御意見、これを丁寧に伺いながら、不正利用防止の実効性と利用者利便とのバランスを取った対応に努めてまいりたいと考えております。

特定事業者が狙われた理由
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 未成年が関わった回線の不正契約・転売事案において、特定のキャリアがターゲットにされた理由を伺いたい

答弁
遠藤長官官房審議官
  • 他の事業者と比べて1人が契約できる回線数が多かったこと
  • 既存利用者の追加契約時の本人確認手続きが簡素化されていたことが挙げられる
全文
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そこでまず、今回の法改正の契機となった、いわゆる立法事実の一つでもある、令和7年に大きく報道された未成年が関わった回線の不正契約、回線の不正転売について確認の観点からお伺いします。

この事案において、同一キャリアがターゲットにされていますが、狙われた理由を警察庁に改めてお伺いしたいと思います。

お答えいたします。

御指摘の事案におきましては、特定の事業者が狙われた理由として、あくまでも犯行当時のことではありますが、1人が契約できる回線数が他の事業者と比べて多かったこと、そしてこの事業者の携帯通信サービスを既に利用している場合は、追加の回線契約時の本人確認手続きが簡素化されていたことが挙げられるかと思います。

個人契約可能な回線数の上限設定
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 個人が契約可能な回線数の上限について、総務省令で定める数に関する考え方を伺いたい

答弁
井本総合通信基盤局長
  • 不正利用対策の実効性と正当な多回線利用者の利便性を考慮して定める
  • 電気通信事業者協会が設けている「原則5回線」という実施基準を一つの目安として、サービス種類や用途に応じた回線数を検討する
全文
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本改正案では個人が契約可能な回線数の上限はどの程度を想定しているのでしょうか。

総務省令で定めることとなっている数について、今のお考えを総務省にお伺いいたします。

役務提供拒否が可能となる回線数につきましては、不正利用対策としての実効性を確保しつつ、正当な目的で多回線契約を望む方の利便性に配慮して定める必要があると考えているところでございます。

具体的な回線数につきましては、委員からもお話ありましたように、省令で定める予定でございますが、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。

例えば、現在、MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては、音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則5回線に制限する実施基準を設けているところでございます。

この基準につきましては、利用者からの苦情等も寄せられていないなど、円滑に運用されているものと伺っており、これを1つの目安として、サービスの種類や利用の用途などに応じた回線数を定めることになると考えているところでございます。

大家族等への回線数制限の配慮
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 大家族や家族割利用者が不当に制限されないよう、世帯数を考慮した制度設計を行う考えはあるか

答弁
井本総合通信基盤局長
  • 正当な利用に対する不当な拒否が生じないよう、サービス種類や利用用途に応じた回線数を定める
  • 家族回線をまとめて契約する場合などが不当な拒否の対象にならないよう、省令などで規定したい
全文
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提案を踏まえた質問になりますが、大家族への対応として、本人確認を行った親族に関しては制限の対象にしないですとか、5という数字ではないんですけれども、例えば世帯数を考慮した制度設計も必要だと思いますが、総務省の見解をお伺いいたします。

本規定におきましては、正当な利用に対する不当な拒否が生じないよう、サービスの種類、また利用用途などに応じた回線数を定めることになると考えております。

例えば家族の回線をまとめて契約する場合などについても、不当な契約の対象にならないよう省令などにおいて規定をしてまいりたいと考えているところでございます。

法人契約における担当者の権限確認
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 法人契約において、契約担当者が正当な権限・地位を有していることを具体的にどのように確認するのか

答弁
山本局長
  • 法人偽装による多回線契約を防ぐため、正当な権限・地位の確認を新たに義務付ける
  • 具体的な方法は省令で規定するが、委任状の提示や営業所への電話確認などが考えられる
全文
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上限は設けないと聞いている一方で、契約担当者の地位や在籍確認を法律で取られるということですが、この確認はどのように具体的に行うのでしょうか。

その際、一部の事業者におきましては、十分な確認が行われていないことから、本改正において、個人による多回線契約を役務提供拒否の対象とすることに伴い、法人契約を偽装した多回線契約の増加ということが懸念されているところでございます。

そのため、事業者に対して、一定の方法により契約担当者が法人そのものに代わり契約締結を行う正当な権限、地位を有していることの確認を行うことを新たに義務づけることとしております。

その具体的な確認方法は省令において規定することとしておりますが、例えば委任状の提示を受ける方法や、契約者の営業所等に電話をかける等により契約締結の担当者の権限または地位を確認する方法などが考えられるところでございます。

事業者のサイバーセキュリティ強化
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- なりすまし防止等のため、携帯通信事業者にサイバーセキュリティ強化を求めていく考えはあるか

答弁
井本総合通信基盤局長
  • ID・パスワードのみの簡易認証が悪用された実態を踏まえ、2回線目以降の契約に多要素認証(生体認証等)の導入を求めている
  • システム面の対策や定期点検など包括的なセキュリティ対策を講じることが不可欠であり、事業者に強化を促していく
全文
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まずはユーザーのなりすまし防止等のために、携帯通信事業者には一定のサイバーセキュリティ強化が必要であると思います。

今後、サイバーセキュリティの強化を事業者に求めていく考えはあるのか、総務省にお伺いいたします。

これらの不正契約事案におきましては、IDおよびパスワードのみを用いた認証による簡易な本人確認方式を利用されたことが判明しております。

これを踏まえ、総務省としては、利用者のなりすまし防止を図り、本人認証の強度を向上させる観点から、音声通信に関する省令の見直しを実施しました。

具体的には、個人が2回線目以降の音声通信の契約を行う場合に、契約者のID及びパスワードによる認証だけでなく、生体認証などを含めた複数の要素を用いた、いわゆる多要素認証を導入することを求めております。

委員御指摘のとおり、携帯通信事業者の不正契約の対策については、本規定に基づく多要素認証の導入に加えまして、システム面でのセキュリティ対策の強化や、自社内での不正契約検証のための定期点検など、包括的なセキュリティ対策を講じていくことが不可欠だと考えているところでございます。

総務省といたしましては、携帯通信事業者に対しまして十分な技術面及び体制面でのセキュリティ強化が図られるよう、しっかりと促してまいります。

法改正の影響を受ける事業者数
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 今回の法改正で影響を受ける携帯通信役務対象の事業者数はどれくらいか

答弁
湯本局長

- 大手MNOから小規模MVNOを含め、約2,000社と把握している

全文
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今回の法改正で影響を受ける携帯通信役務対象の事業者数は、どれくらいなのでしょうか。

改めてお伺いいたします。

電気通信事業法報告規則に基づく報告等によりまして、携帯通信事業者として想定される事業者数は、大手のMNOから小規模なMVNOも含め、約2,000社と把握しているところでございます。

小規模事業者の本人確認遵守の確保
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 事業者数が多く本人確認が甘くなる恐れがあるが、どのように対応していくのか

答弁
湯本局長
  • 報告聴取や是正命令などの権限を定め、違反した場合には拘禁刑や罰金などの罰則を設けている
  • 警察庁等の関係省庁と連携し、改正後も厳正な執行を徹底して法令遵守を確保する
全文
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しかし数多くの事業者があるので、本人確認が甘かったり、注意が欠けたりする恐れがあります。

どのように対応していくのか、総務省のお考えをお伺いいたします。

本法は携帯通信事業者に契約時の本人確認などを義務づけた上で、総務大臣が必要に応じて事業者に報告を求める報告聴取や、その義務の違反を是正するための措置を命ずる是正命令などの権限を定めているところでございます。

さらに本法におきましては罰則として、報告聴取に応じなかったときなどには1年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、是正命令に違反したときは2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を定めております。

総務省としてはこれまでも警察庁など関係省庁と連携の上で、こうした措置を通じた法令の遵守を確保してきているところであり、本改正後におきましても厳正な執行を徹底してまいります。

小規模事業者のコスト負担と淘汰の懸念
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 本人確認システムの導入コストにより小規模事業者が淘汰されることを目的とした法律なのか

答弁
湯本局長

- システム整備等の負担があることは承知しているが、中小を含む事業者が提供するサービスを安心して利用できるようにするための措置である

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本人確認などのシステムを見直すことで、いわゆるさまざまな機器等の導入や、対応する従業員の人件費などのコストが加算され、MVNO各社、小規模事業者の中には、ビジネスモデルが崩壊して、サービス提供を断念する事業者が出るのではないかという懸念もあります。

きつい言い方で、この質問で恐縮なんですが、この法律は小規模事業者の淘汰を目的としているのでしょうか。

本人確認の厳格化などの措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備、また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しております。

本法案に基づく措置は、中小を含む事業者が提供する携帯通信サービスが、安心して利用できるものとするために行うものであり、不正利用の防止とともに、

警察署長による事業者への照会トリガー
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 警察署長が電気通信事業者に照会を行う際の具体的なきっかけ(トリガー条件)を想定しているか

答弁
遠藤審議官
  • 詐欺被害を認知した際、メッセージアプリ等の運営事業者に、アカウント開設時に用いられた携帯電話番号の照会を行うことを想定している
  • 契約者確認を求める前段階として、法令上の根拠を設けるものである
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今回の改正案では警察署長から電気通信事業者に対しての照会規定が新たに設けられることになります。

アプリ運営者からアカウントに紐づく情報の提供と聞いていますが、その照会を行う具体的なきっかけ、つまりトリガー条件は何を想定しているのか、警察庁にお伺いいたします。

詐欺の被害を認知した場合等は、警察署長は携帯通信事業者に対して、犯罪に利用されている携帯電話番号を示し、契約者確認を求めることができることとされております。

しかしながら、メッセージアプリ等が犯罪に用いられた場合には、例えば、まずは被害者から不正に利用された当該メッセージアプリのアカウント情報を聴取し、さらにこのアカウント情報をもとに、当該メッセージアプリ等の運営事業者に対して、アカウントを開設する際に用いられた携帯電話番号を紹介するという必要が出てまいります。

この規定はこのような場合に契約者確認の求めの前段階の紹介を行うため、その法令上の根拠を設けるものでございます。

照会における「必要な事項」の具体的内容
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 警察庁長官が報告を求めることができる「必要な事項」とは具体的にどのような情報か

答弁
遠藤審議官

- 不正利用されたデータ通信契約を特定するため、SMS認証に用いられた携帯電話番号の照会を想定している

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本改正案では携帯通信事業者に対する契約者確認の求めを行うために警察庁長官が、関係する電気通信事業者、つまりSNSメッセージアプリの運営者などに対して、必要な事項の報告を求めることが可能になります。

この必要な事項とは、具体的にはどのような情報なのか、御答弁をお願いいたします。

この規定は契約者確認の求めを行うため、警察として不正利用されたデータ通信契約を特定するための情報が必要でありまして、現時点では犯罪に利用されたメッセージアプリ等のアカウントを開設する際に行われる、SMS認証に用いられた携帯電話番号を紹介するということを想定しております。

照会によるプライバシー侵害の懸念
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 警察が情報を過度に収集し、アプリの過去の投稿ややりとり等の履歴が検索されるなど、プライバシー侵害の恐れはないか

答弁
遠藤審議官

- 照会は契約者確認に必要な携帯電話番号に限定されており、履歴データ等の不要な情報を照会することはないため、不当なプライバシー侵害は生じない

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警察が情報を過度に収集することはないのか、アプリで過去に投稿、やりとりをした文章や画像などの履歴が検索されるなどのプライバシーの侵害への恐れはないのか、お聞かせください。

本規定による紹介は、携帯通信事業者への契約者確認の求めに必要な情報、具体的には詐欺等に悪用された携帯電話番号について行われるものでございまして、またその回答も事業者の任意にゆだねられているところでございます。

したがいましてアプリでの履歴データ等といった契約者確認の求めに必要のない各種情報を紹介することはございませんので、不当なプライバシーの侵害が生じるようなことはないものと認識しております。

照会運用の適正化とプライバシー保護
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 通信の秘密やプライバシー保護の観点から、照会範囲や判断基準を明確にする必要があるが、総務省としてどう考えるか

答弁
山本局長
  • 契約者確認に必要な範囲に限って適正に運用されることが重要である
  • プライバシーの不当な侵害が生じないよう、照会範囲や対応方法について警察庁と協議相談していく
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プライバシーへの侵害への不安を政府がどのように払拭していくのか大事な視点だと思いますので、これは改めて総務省にもお伺いしたいと思います。

警察庁からも、紹介の対象となる情報の範囲などについて、答弁があったところでございますが、総務省といたしましても、本規定に基づく紹介が、契約者確認の求めに必要な範囲に限って適正に運用されることが重要であると考えております。

本紹介の適正な運用を確保し、通信サービスの利用者のプライバシーの不当な侵害が生じないよう、紹介の範囲や対応方法などにつきまして、警察庁とも協議相談をしてまいります。

訪日外国人の本人確認と利便性確保
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 訪日外国人の利便性を損なわずに本人確認を行う具体的手法をどう検討しているか。また、規制対象から外す考えはあるか

答弁
山本局長
  • 訪日外国人も本人確認義務の対象となるが、利便性とのバランスを図る
  • 対面では旅券の提示、非対面では旅券の写しの送付による確認を想定しており、詳細は関係者の意見を伺い検討する
全文
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利便性を損なうことなく確実に本人確認を行うための具体的な手法をどのように検討しているのか。

それともそもそも訪日外国人が利用しているSIMは今回の規制から外すのでしょうか。

本改正により、訪日外国人が国内の携帯通信事業者との間でデータ通信サービスの契約を締結しようとする場合には、本法に基づく本人確認義務の対象になります。

しかしながら、訪日外国人が合理的に通信手段を確保することが困難となるような措置とならないよう、不正対策の実効性と利用者の利便性のバランスを適切に図っていくことが必要だと考えております。

国籍、旅券番号等の確認を行うために必要な規定を整備することとしております。

具体的な本人確認方法につきましては、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいりますが、現時点では対面では旅券の提示、非対面では旅券の写しの送付により本人確認を行うことを想定しております。

国際電話を利用した詐欺対策
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 国際電話からの詐欺が多発しているが、どのような対策が進んでいるのか

答弁
井本総合通信基盤局長
  • 固定電話では国際電話不取扱い受付センターでの利用休止促進、携帯電話では迷惑電話拒否サービスの普及促進など、官民一体で対策を推進している
  • 警察庁と連携した周知により一定の成果が出ているが、さらなる普及に取り組む
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その主な手口は国際電話からの詐欺だと認識していますが、その国際電話の対策は進んでいるのでしょうか。

総務省に改めてお伺いしたいと思います。

総務省といたしましては、特に国際電話を真に必要としない方が、国際電話を受けられないようにする対応策が効果的であると考えているところでございます。

具体的には、犯罪対策閣僚会議で決定された国民を詐欺から守る総合対策2.0に基づき、固定電話に関しましては、民間事業者が運営する国際電話不取扱い受付センターにおける利用休止の促進、受付体制の強化。

また、携帯電話に関しましては、迷惑電話等の拒否を可能とするサービスの低廉化や、周知等を通じた普及促進など、官民一体となって対策を進めてまいりました。

特に、国際電話不取扱い受付センターにおける利用休止や、携帯電話の迷惑電話等の拒否サービスについては、警察庁とも連携しながら、その周知なども含め、利用者数が増加するなど、一定の成果が上がっているところでございますが、さらなる周知、普及に向けた取組も必要だと考えているところでございます。

いずれに対しましても、今後とも本法案に基づく措置のほか、国際電話を悪用した特殊詐欺対策も含め、電気通信サービスの不正利用に対して、包括的な対策をしっかりと進めてまいります。

海外事業者が提供する匿名アプリへの対応
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 国内法が適用されない海外事業者が提供する匿名性の高いアプリに対し、今後どのように対応するのか

答弁
遠藤審議官

- 事業実態に応じて当該事業者の協力を得て必要な情報を取得できるよう取り組むなど、被害防止に向けた適切な対応に努める

全文
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このような匿名性の高い他人の通信を媒介するアプリを提供する海外事業者に対して、今回の国内改正法に基づく懲戒規定の対象にならないとこれまでの議論でちょっと承知しましたが、今後どのように対応していくのか警察庁にお伺いしたいと思います。

この法律が適用されない海外の事業者に対しましては、その事業実態でありますとか、必要性に応じて当該事業者の協力を得て必要な情報を取得できるよう取り組むなどしておりまして、今後とも被害防止に向けて適切な対応に努めてまいりたいと考えております。

犯罪組織の壊滅に向けた取り組み
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 犯罪組織そのものを叩くための今後の対策について伺いたい

答弁
遠藤審議官
  • 戦略的な実態解明、取締り、犯罪収益の剥奪により組織の弱体化・壊滅を目指す
  • 海外拠点に対しては現地の捜査当局と連携し、被疑者の検挙を推進している
  • 警察庁推奨の詐欺対策アプリの利用推奨など、抑止策も併せて強力に推進する
全文
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そこでそもそもの犯罪組織を叩く取組について、手抜きを見せるということはできないと思いますが、答えられる範囲で警察庁の御答弁をお願いいたします。

今後の対策についてよろしくお願いします。

特殊詐欺につきましては、警察では犯罪組織の実態解明と、中核的人物の取締りを推進することが重要であると考えておりまして、部門の垣根を超えた対策を講じるための体制を構築いたしまして、戦略的な実態解明、取締り、犯罪収益の剥奪と犯罪組織の弱体化、壊滅に向けた対策を進めております。

また最近では海外に犯行拠点を置く犯罪組織の存在が顕在化しているため、警察におきましてはその摘発に向けて現地の捜査当局との情報交換や連携を強化して捜査を推進しております。

例えば令和7年には東南アジアの4カ国と協力いたしまして、これらの国から特殊詐欺を行っていた被疑者54名を都道府県警察において検挙いたしたところでございます。

また先ほど御指摘ありました国際電話を利用した犯行を抑止するために、「みんなで止めよう国際電話詐欺」をキャッチフレーズにした、固定電話への国際電話の利用休止の申込促進でありますとか、スマホへの国際電話を遮断するなどの機能を有します警察庁推奨の詐欺対策アプリの利用を推奨協力に今推進しているところでございます。

引き続き取締りはもとより関係省庁、関係機関等と連携して特殊詐欺の撲滅に向けた取組を強力に推進してまいりたいと考えております。

詐欺グループによるMVNO設立の懸念
質問
許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ)

- 詐欺グループが自ら小規模な携帯通信事業者(MVNO)を設立して悪用する恐れがあるが、どう対応するか

答弁
湯本局長

- 詐欺グループがMVNOを設立した場合であっても、関係法令を厳正に執行し、通信サービスの不正利用を実効的に防止する

全文
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そういう観点から、詐欺グループが小規模の携帯通信事業者、いわゆるMVNO社を作る恐れもあると私は思います。

今回の携帯法を含めて、今後しっかりとこのような事案に対して対応していくべきだと思いますが、総務省の見解をお願いいたします。

お答え申し上げます。

詐欺グループがMVNOを設立するような場合につきましても、当然のことながら、関係法令を厳正に執行し、通信サービスの不正利用等を実効的に防止をします。

SNS型投資ロマンス詐欺への抑止効果と検証方法
質問
青木ひとみ (参政党)
  • 本改正によるSNS型投資ロマンス詐欺への抑止効果の見込みについて
  • 改正法施行後の効果検証および再検討の時期と方法について
答弁
林芳正
  • データ通信専用SIMの本人確認義務化により、なりすましによる不正契約を防止し、一定以上の抑止効果があると考えている
  • 施行後5年以内に事後評価を行う予定であり、警察庁の統計結果を踏まえ関係省庁と連携して実施する
全文
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平林委員からのご質問もございましたけれども、本改正によって、SNS型投資ロマンス詐欺について、どの程度の抑止効果を見込んでいるのでしょうか。

併せて、改正法の施行後、何年をめどに、どのような方法で効果の検証及び再検討を行うのでしょうか。

ご見解をお聞かせください。

こうした状況を踏まえれば、本改正によりデータ通信専用SIMの本人確認を義務化することで、他人の成りすましによる不正契約を防止するなど、一定以上の抑止効果があると考えております。

また総務省におきましては、本法案における規制について施行後5年以内に事後評価を行うこととしており、準備が整い次第速やかに実施してまいります。

実施に当たりましては、警察庁が毎年公表している特殊詐欺の認知、検挙状況などについての統計結果も踏まえ、関係省庁と連携しながら適切に行ってまいります。

事後評価の実施タイミングの柔軟性
質問
青木ひとみ (参政党)

- 犯罪手口の変化が早いため、効果が見られない場合は5年を待たず1年以内など柔軟に再検証を行うべきではないか

答弁
井本局長

- 期限の目安は5年以内としているが、不正利用の実態を踏まえ、必要に応じて速やかに評価を実施したい

全文
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先ほどの5年以内に見直しということがありましたけれども、犯罪の手口は日々早いスピードで変化しておりますから、施行後、犯罪件数とか被害額の変化が見られないようであれば、5年待たずして1年以内であっても柔軟に再検証を行っていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

規制の事後評価の実施時期につきましては、期限の目安として5年以内としておりますが、先ほど申し上げた警察庁の統計結果など、不正利用の実態などを踏まえまして、必要に応じて、速やかに評価などを実施してまいりたいと考えております。

プリペイド式SIMカードの規制対象と本人確認方法
質問
青木ひとみ (参政党)
  • コンビニ等で購入可能な本人確認不要のプリペイド式SIMカードが規制対象に含まれるか
  • 規制対象とする場合、災害時の利便性をどう担保するか
  • 想定している本人確認の方法について
答弁
井本局長
  • プリペイド型SIMも引き続き規制対象とする想定である
  • 本人確認はオンラインでマイナンバーカード等のICチップ読み取りによる確認を想定している
  • 災害時など本人確認が困難な場合は、暫定措置として口頭確認を可能とする現行の規定を同様に適用する
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そこで今回の改正において、コンビニ等で購入可能な本人確認が必要ではないプリペイド式SIMカードが規制対象に含まれるのか、お考えをお示しください。

もし規制対象に含める場合であれば、災害時における利便性をどのように担保していくのでしょうか。

そして現在、本人確認を必要としないプリペイド式のSIMカードは、今後どのような本人確認の方法を想定しておられるのかお聞かせください。

現行法に基づき規制対象となるサービスは、料金を支払うタイミングによって区別されておらず、プリペイド型SIMカードにつきましても、ポストペイド型SIMカードと同様に、本人確認義務などの対象としているため、本改正によっても引き続き規制の対象とすることを想定をしております。

本法案をお認めいただき、これが本人確認などの対象となった場合にも、具体的に本人確認を行うタイミングにつきましては、回線開通手続きをオンラインで行い、その際にマイナンバーカードなどのICチップの読み取りによる確認を携帯通信事業者が行うことを想定しております。

ご指摘ございました災害時についてでございますが、現行法も本人確認書類を用いた本人確認が困難であると認められる場合には、暫定的な措置として、口頭で契約者の氏名などを確認する方法によることを可能とする規定を設けておりまして、今後も同様に対応してまいります。

法人契約における在籍確認の実効性と負担
質問
青木ひとみ (参政党)
  • 法人契約における契約担当者の在籍確認は、不正契約対策として真に実効性があるか
  • 在籍確認の義務化が通信事業者の過度な負担にならないか
答弁
井本局長
  • 法人契約を偽装した多回線契約の増加を防止する観点から、実効性があると考えている
  • 具体的な確認方法は省令で定める際、有識者や事業者の意見を聴取し、過重な負担とならないよう検討する
全文
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法人契約における契約担当者の在籍確認は、不正契約対策として真に実効性があると考えているのでしょうか。

また、在籍確認を義務づける場合に、通信事業者の過度な負担にならないかどうか、そのあたりの御見解をお聞かせいただけますでしょうか。

そこで本法案は、このような不正な法人契約を防止する観点から在籍確認を義務づけるものであり、不正利用対策として実効性があるものと考えているところでございます。

一方で具体的な内容についてでございますが、その権限地位の確認の方法につきましては、本法案をお認めいただいた後、省令において定めることとしておりますが、その具体的な内容につきましては、有識者や事業者の意見を丁寧に伺いながら、事業者に過重な負担を課すことにならないよう検討してまいります。

海外拠点型詐欺犯罪への抑止効果と相談窓口
質問
青木ひとみ (参政党)
  • スプーフィング等の国際電話を用いた海外拠点型詐欺に対し、本改正でどの程度の抑止効果を見込んでいるか
  • 国際電話の不審な着信について、総務省として相談窓口を準備しているか
答弁
井本局長
  • 国内事業者のSIMの不正利用には一定の抑止効果があるが、国際電話の不正利用抑止を直接の目的としたものではない
  • 民間運営の国際電話不審電話受付センターの周知・強化を図っているほか、令和7年6月より「迷惑電話対策相談に関する電話センター」を設置し対応している
全文
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先ほどの高見委員、そして小泉委員から御質問と重複するのですが、本改正によってスプーフィングなどの国際電話を使った犯罪、海外拠点型の詐欺犯罪に対して、今回の法改正でどの程度の抑止効果を見込んでいるのでしょうか。

また、国際電話等の不審な着信を受けた際に、気軽に相談できる総務省としての窓口は準備されているのでしょうか。

本改正案は国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えるものであるところ、例えばでございますが、海外拠点における国内事業者のSIMの不正利用、こういったことに対しましては一定度抑止効果が見込まれますが、委員から御指摘ございました国際電話の不正利用に関する抑止効果を直接の目的としたものではございません。

総務省といたしましては、民間事業者が運営する国際電話不審電話受付センターに対し、周知や体制強化の要請などを実施しているところでございますが、今後もセンターの運用の改善を一層図るとともに、積極的な周知・広報を行っていきたいと考えているところでございます。

総務省におけましては、令和7年6月より、迷惑電話対策相談に関する電話センターを設置しております。

詐欺などの疑われる電話を受けた場合の具体的な相談に対しまして、この電話センターが対応するなど、官民連携により対策を進めているところでございます。

海外事業者への対応方針
質問
青木ひとみ (参政党)

- 海外事業者を介した詐欺被害を抑えるため、今後どのように取り組むのか

答弁
林芳正
  • 官民連携による国際電話の拒否受付体制の強化や、地方自治体・事業者との連携による周知活動を推進する
  • なりすまし防止技術の普及を推進し、必要に応じて外国政府との意見交換や海外事業者への働きかけを行う
全文
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通信業務を担う総務省として、国民の皆様の財産を守る観点から、海外事業者への対応、海外からの詐欺被害を抑えるために、今後どのように取り組まれるのでしょうか。

今後の御方針をお聞かせください。

林芳正総務大臣総務省といたしましては、国際電話などを悪用した犯罪への対応、これは重要であると考えておりまして、政府参考人から申し上げたとおり、官民連携のもとでの国際電話の拒否受付体制の強化。

また地方自治体や事業者などとの連携による周知活動の強化などの方策を実施しております。

加えて海外などから送られてくる詐欺メールについても、総務省は業界団体に対する要請を通じてなりすまし防止のための技術の普及を推進するなど、官民連携を図りながら対策を実施しているところでございます。

引き続きこれらの取組を進めるとともに、今後も国際電話をはじめとした海外事業者が提供するサービスを悪用した犯罪の動向を注視しまして、必要に応じて外国政府との間で意見交換を行い、海外事業者への働きかけを要請するなど、対策の強化を図ってまいります。

本人確認の実装水準の提示方法
質問
武藤かず子 (チームみらい)
  • 改正法施行にあたり、事業者が満たすべき実装水準や留意事項をどのように示す予定か
  • 具体的な周知手段(HP掲載、説明会等)と実施時期について伺いたい
答弁
湯本

- 施行規則において本人確認ルールを整備し、必要に応じてQ&Aやガイドブックを作成して速やかに周知する

全文
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改正法の施行に当たり、総務省として事業者が最低限満たすべき実装水準や留意事項について、業務連絡、Q&A、ガイドライン等の形でどのように示す予定でしょうか。

また、現時点で想定している周知の手段、例えばホームページの掲載や事業者への説明会の開催など、具体的な手段と実施時期について、併せてお聞かせください。

委員ご指摘のとおり、本法案をお認めいただいた後、具体的な本人確認義務の水準などにつきましては、きちんと定めていく必要があると考えているところでございます。

具体的には、携帯電話不正利用防止法施行規則におきまして、本人確認方法や本人確認書類などの本人確認ルールを遵守する上で必要となる事項を整備していく予定であり、さらに必要に応じてQ&Aを示したりガイドブックを作成するなど、事業者に分かりやすいように施行後、速やかにしっかりと準備、周知というものを行ってまいりたいと考えているところでございます。

本人確認の実装水準の差異に対する是正措置
質問
武藤かず子 (チームみらい)
  • 事業者間で実装水準に差異がある場合、どのような手段(報告聴取、立入検査、行政指導等)と判断基準で是正させるか
  • 本人確認が形式的な運用に留まっていないか、実質的な確認を行う予定があるか
答弁
湯本
  • 現行法同様、報告聴取や立入検査を実施し、法違反があれば行政指導や是正命令を講じる
  • 適切な本人確認が行われているか、必要に応じて適宜適切に確認する
全文
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1点目は、各通信事業者間で本人確認の実装水準に差異が確認された場合、総務省として報告聴取、また立入検査、行政指導、是正命令など、どのような手段で、どのような判断基準でその手段を選択されるか、見解をお示しください。

2点目に関しましては、法令に定める手続きが形式的な運用にとどまっていないか、すなわち本人確認が実質を伴っているかどうかについて、各通信事業者に対して確認を行う予定があるかどうか、お答えください。

現行法におきまして、携帯音声通信事業者等は携帯電話不正利用防止法及びその施行規則におきまして定められた本人確認方法に則り本人確認を実施する義務があり、この義務に違反すると行政処分の対象となります。

総務省におきましては、必要な限度において携帯音声通信事業者に対して報告聴取を求めるほか、必要に応じて立入検査を実施することができます。

総務省といたしましては、現行法におきましても明らかな法違反が認められる場合には行政指導を実施しているほか、特に悪質な場合には是正命令を講じることで、携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われるよう確保しており、改正法が認められた場合にも同様の対応を求めてまいりたいと考えているところでございます。

なお、携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われているかについては、総務省としても携帯通信事業者等に対して必要に応じて適宜適切に確認してまいりたいと考えているところでございます。

データ通信専用SIMへの本人確認規制の合理性
質問
武藤かず子 (チームみらい)

- SMS機能のないデータ通信専用SIMに、音声・SMS対応SIMと同等の本人確認規制を適用することの合理性をどう評価しているか

答弁
湯本

- SMS機能なしのSIMでは同様の犯罪実態が認められず、現時点では悪用のリスクが低いと考えている

全文
質問・答弁の全文を表示

SMS機能のないデータ通信専用SIMについて、音声、SMS対応SIM等、同一の本人確認規制を適用することの合理性を、不正利用のリスクの実態の観点から、どのように評価されているか、総務省の見解をお示しください。

一方、IoT機器のSIMなどに多く使われる、SMS機能なしのものにつきましては、同様の犯罪実態は認められませんでした。

そのため、SMS機能なしのデータ通信専用SIMにつきましては、SMS機能付きのものと比較して、現時点では悪用のリスクが低いと考えているところでございます。

データ通信専用SIMの本人確認義務除外の検討
質問
武藤かず子 (チームみらい)

- SMS機能のないデータ通信専用SIMについて、省令によって本人確認義務の対象外とする方向で検討しているか

答弁
林芳正

- 不正利用のリスクが低いと考えられるため、SMS機能がないものやIoT機器向けのものについては、本人確認等の対象とすることは想定していない

全文
質問・答弁の全文を表示

専用SIMについて、省令によって本人確認義務の対象外とする方法で検討していると理解してよろしいでしょうか。

林芳正総務大臣、本人確認などの対象といたしますデータ通信専用SIMの種類については、省令において具体的に規定することとしておりますが、不正利用の実態やそれらへの対応に係る実効性の確保、また利便性の影響なども、総合的に勘案して決定すべきだと考えております。

現時点において、データ通信専用SIMのうち、SMS機能がないものやIoT機器向けのものについては、不正利用のリスクが低いと考えられることから、本人確認等の対象とすることは想定しておりません。

個人事業主の複数回線契約における実効性確保
質問
武藤かず子 (チームみらい)
  • 個人事業主への回線数上限なしの方針を徹底するための周知・指導の仕組みは何か
  • 恣意的な契約拒否や手続遅延が生じた場合の是正措置はどうなるか
  • 名義情報の不正転用リスクに対するモニタリング体制をどう整備するか
答弁
湯本

- 登記の有無等により、法人または個人とするかの契約形態が変わると考えている(※答弁中断のため不十分)

全文
質問・答弁の全文を表示

この方針を各通信事業者が徹底するためには、どのような周知、指導の仕組みを設けておられるか。

また、回線数や業態を理由とした恣意的な契約拒否や手続遅延が生じた場合の是正措置についても併せてお答えください。

また次に、登録された名義、資格情報の不正転用リスクに対して審査基準の設定、登録後の定期的な見直し、以上利用の検知を含むモニタリング体制をどのように整備されるかお伺いをさせてください。

個人事業主が携帯通信サービスを契約する場合には、登記の有無等によりまして、法人または個人とするかの契約形態は変わってくるものと考えております。

そのうち、本改正案では、個人として。

本人確認の実効性検証仕組みの導入
質問
武藤かず子 (チームみらい)

- 金融業界のコンプライアンステストのように、通信業者が定期的に自己テストを行い改善する仕組みを導入することについてどう考えるか

答弁
林芳正
  • 事業者による研修や監査、一部の定期点検などの取組を承知している
  • 金融業界の対応も参考にし、優れた取組が業界全体に展開されるよう後押しする
全文
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金融業界においては、マネーロンダリングのコンプライアンステストのように、通信業者が本人確認の実効性を定期的に自己テストをして、その結果を踏まえて改善サイクルを回す仕組みを、業界の実施基準、または総務省からの事務連絡という形で導入することについて、総務省としてどのようにお考えかお聞かせください。

携帯電話不正利用防止法におきましては、携帯通信事業者等に対して、本人確認の義務や販売代理店等への監督義務、これを課しておりまして、これに基づいて各事業者は、販売代理店等に対する研修や監査、これを行っているところであります。

このほか一部の事業者におきましては、不正契約の定期点検を行っているなど、さまざまなチャンネルにおいて、本人確認の実効性を確保するための取組が実施されているものと承知をしております。

総務省といたしましては、御指摘の金融業界の対応というところも参考にいたしまして、優れた事業者の取組が、他の事業者に展開をされることなどによりまして、業界全体において一層、本人確認の実効性が確保されるよう、取組の後押しを行ってまいります。

名義貸し型不正利用への抑止効果
質問
武藤かず子 (チームみらい)

- 国内で正規にSIMを取得し、実質的な使用を海外犯罪グループに委ねる「名義貸し型」の不正利用に対し、本法案の措置は抑止効果があるか

答弁
湯本

- 国際電話の不正利用抑止が直接の目的ではないが、海外拠点で国内SIMを不正利用するケースについては一定の抑止効果が見込まれる

全文
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本法案の措置は、国内で正規に本人確認を経て、SIMを取得しながら、その後、実質的な使用を海外の犯罪グループに委ねるケース、いわゆる名義貸し型の不正利用に対しても抑止効果があると評価されているのか、お聞かせください。

本改正案は、国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えるものであるところでございまして、国際電話の不正利用に対する抑止効果を直接の目的としたものではございませんが、海外拠点においてケースによりましては国内事業者のSIMを不正利用する場合もあると思います。

そういうようなケースに関しましては、一定の抑止効果があると見込まれると考えているところでございます。

海外拠点詐欺グループへの国際連携と情報共有
質問
武藤かず子 (チームみらい)
  • 海外拠点の検挙に向けた二国間・多国間連携の現状と、被害の多い国・地域との協力状況はどうか
  • 最新の犯罪手口をどう把握し、総務省等の関係省庁と共有して制度改革に繋げているか
答弁
遠藤
  • 二国間協議等を通じて現地当局と連携し、東南アジア4カ国協力で被疑者を検挙した例がある
  • 都道府県警察や金融機関等から情報を集約し、必要に応じて総務省等の関係機関と共有している
全文
質問・答弁の全文を表示

まず、現在の国際協助の実態について、海外拠点の特殊詐欺グループの検挙に向けて、どのような二国間、また多国間の連携が機能しているか、現状を御説明いただきたいと思います。

特に被害の多い国、地域との協力関係の整備状況について、具体的にお伺いしたいと思います。

警察庁はこうした犯罪手口の最新動向をどのように把握し、総務省をはじめとする関係省庁と共有しているのか、そしてその情報が実際に通信制度の見直しに生かされる流れ、いわば被害情報から制度改革へのサイクルがどのように機能しているのか、お聞かせください。

海外に拠点を置く特殊詐欺グループへの対策といたしましては、警察では関係国との2国間協議の実施等を通じまして、現地の捜査当局との情報交換や連携を強化して捜査を推進しているところでございます。

先ほども申し上げましたけれども、昨年東南アジアの4カ国と協力して、これらの国から特殊詐欺を行っていた被疑者を検挙した例もございます。

それから犯罪手口に関しまして、警察庁といたしましては、都道府県警察から被害者等からの被害申告情報の集約を行ったり、あるいは金融機関や各業界団体からの情報提供を受けることによって、その把握に努めておりまして、そういった情報を総務省をはじめとする関係機関と必要に応じて共有を図っているところでございます。

発言全文

古川康 (総務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 古川康

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委員長。

総務委

前川恵 (自由民主党・無所属の会) 13発言 ▶ 動画
委員長 古川康

これより会議を開きます。

内閣提出、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等、及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

この際お諮りいたします。

本案審査のため、本日政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官、遠藤剛君ほか4名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

なし。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

これより質疑に入ります。

質疑の申出がありますので、順次これを許します。

前川恵君。

質疑者 前川恵

前川恵です。

貴重なお時間をありがとうございます。

本日は、携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。

近年、特殊詐欺の被害が急増している中で、メッセージアプリなどのデータ通信の悪用が指摘されています。

その中でも、特に被害が深刻なSNS型投資やロマンス詐欺などにおけるデータ通信サービスの不正利用の実態について、どのように把握しているのか、お伺いいたします。

以上です。

警察庁、遠藤長官官房審議官。

政府参考人 遠藤剛

お答えいたします。

令和7年の特殊詐欺による被害額約3241億円のうち、SNS型投資ロマンス詐欺の被害額は約1827億円を占めておりまして、被害者を騙す際に使われる連絡ツールの9割以上において、メッセージアプリなどのデータ通信サービスが不正に利用されているところでございます。

前川恵君。

質疑者 前川恵

相当の不正利用の実態があるということですが、これをしっかり防止していくことが重要と考えます。

すでに大手の事業者を中心に、一部の事業者は自主的に契約者の本人確認を行っていますが、今回の改正案において、データ通信専用役務の契約者に本人確認を義務づけることとした狙いについてお伺いしたいと思います。

総務省 湯本総合通信基盤局長。

政府参考人 湯本

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、大手の主要事業者におきましては、データ通信専用役務につきまして、既に自主的に本人確認を行っているものと承知しているところでございます。

一方で、本法における総務大臣による監督規定の対象とはならず、その結果として、本人確認の実効性が必ずしも確保できないケースもある、などの課題があるところでございます。

また、中小規模の事業者の中には、データ通信専用役務につきまして、自主的な確認をそもそも行っていないものも、相当数いるというふうに考えられます。

このため、データ通信専用役務につきましても、本法における本人確認義務の対象とすることにより、匿名による携帯通信の不正利用の防止を確実にすることに狙いがございます。

前川恵君。

質疑者 前川恵

特殊詐欺における携帯通信サービスの不正利用が巧妙化する中で、通常、個人で利用することが想定されない多回線の契約が悪用されている実態があるという報告があります。

こうした多回線契約に関する課題と、それに対して本改正案で講じる措置の内容について御説明をお願いいたします。

湯本総合通信基盤局長。

政府参考人 湯本

お答え申し上げます。

通常、個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺などに悪用される恐れが高いことから、現在、主要な事業者におきましては、契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しているところでございます。

こうした対策が一定の成果を上げている一方で、自主的な対策を行っていない事業者や、その取組が不十分な事業者も存在しており、そうした事業者を標的として、個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例が発生しているほか、契約回線数の上限やどのような場合に一定数以上の回線を契約することの正当な理由を認めるかが事業者によって異なり、事業者にとって分かりにくい、こういった課題も生じているところでございます。

このような状況を踏まえまして、本法案は契約回線数の上限について統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申込みを拒否できることを明確化することで、事業者の対策の一層の促進と、利用者にとって分かりやすい運用を図るものでございます。

質疑者 前川恵

前川恵君。

これらの措置を実効的に講じていくためには、制度を改正するだけではなく、事業者に遵守させることがこれまで以上に重要です。

今後の携帯通信サービスの不正利用の防止に向けて、監督官庁としてどのように取り組んでいくか。

堀内副大臣、御見解をお聞かせください。

堀内総務副大臣。

答弁者 堀内

前川委員、御指摘のとおり、本法案に基づく措置の実効性を確保するためには、携帯通信事業者において改正の趣旨などについて十分に御理解いただいた上で、その着実な実施に取り組んでいただくことが重要であるというふうに考えております。

本法案を国会でお認めいただいた暁には、法案により厳格化する法人契約における契約担当者の権限の確認方法などについて、総務省のウェブサイトなどで明確化し、携帯通信事業者に対する周知を丁寧に行ってまいりたいというふうに思っております。

さらに施行後においては、今回新たに規制の対象となるデータ通信専用サービスを提供する事業者への監督を含め、警察庁などの関係省庁と協力の上で、本法の厳正な執行を徹底してまいります。

このように、情報通信を所管する総務省の立場から、携帯通信サービスの適正な利用の促進に取り組んでまいりたいと存じます。

古川康君

質疑者 前川恵

ありがとうございます。

今後も新たな携帯通信サービスにおける不正利用が確認された際には、迅速かつ実効性のある対策を講じていただきますようお願い申し上げます。

そして必要な制度の改正についても、迅速に行っていただきますようお願いいたします。

そして携帯電話不正利用防止法は、特殊詐欺の防止に着目し、通信サービスの不正利用を防止する対策ですが、インターネット上においても、特殊詐欺に限らず、さまざまな課題が生じています。

特にプロバイダー責任制限法の改正により、情報流通プラットフォーム対処法として、インターネット上の権利侵害などへの対策が拡充されました。

この改正法で、現状、虚偽情報や誹謗中傷、知的財産権や人格権など、第三者の権利侵害を伴う情報の拡散などについて、インターネット上の権利侵害を十分に防止することができているとお考えでしょうか。

現状の課題についてもお伺いしたいと思います。

総務省藤田大臣官房総括審議官。

政府参考人 藤田

お答えいたします。

インターネット上の誹謗中傷を含みます被害の拡大防止を図るため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法が、昨年4月に施行されまして、現在同法適用を受ける事業者として、9事業者を指定しております。

各事業者は当該義務に基づきまして、削除申出窓口や削除基準を公表しておりまして、それらの情報をウェブサイト上に掲載するなど、その周知に努めております。

また各事業者は年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況の公表が義務付けられております。

総務省としましては、情報流通プラットフォーム対処法の各義務の履行状況や課題について適切に把握・点検するとともに、昨日から開催された有識者検討会におきまして、今後、インターネット上の権利侵害情報等の発信・拡散をめぐる課題等を御議論いただくこととしておりまして、引き続き同法の実効性の確保に努めてまいります。

前川恵君

質疑者 前川恵

インターネット上の権利侵害の防止を一層強化するため、ネットに書き込む側への抑止力になるような予防策など、必要な対策を講じていくべきと考えます。

今後政府としてどのように対策を講じていくのか。

権利侵害による被害者をなくし、健全なインターネット社会を構築していくことに向けた決意をお聞かせいただけますでしょうか。

堀内総務副大臣。

答弁者 堀内

ただいま前川委員が御指摘くださったとおり、インターネット上の誹謗中傷を含む権利侵害情報は短時間で広範に流通拡散し、そして現実の国民生活や社会活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であるというふうに認識しております。

こうした認識のもとに総務省ではインターネット上の権利侵害情報への対応として、情報流通プラットフォーム対処法による削除対応の迅速化、そして発信者情報開示に対する簡易な裁判手続の創設といった制度的な対応に加えて、利用者のリテラシーの向上、そして被害者からの相談体制の強化など、総合的に取組を進めたところでもございます。

また、先ほど政府参考人から答弁申し上げましたとおり、昨日5月11日開催された有識者検討会では、インターネット上の権利侵害等の発信、そして拡散をめぐる課題への対応のあり方を含めて検討することとしたところでございます。

総務省といたしましては、以上の取組も含め、引き続き、インターネット上の権利侵害情報による被害拡大の防止、そして

神谷裕 (中道改革連合・無所属) 44発言 ▶ 動画
委員長 古川康

救済を図り、健全なデジタル空間を実現するために、不断の取組をしっかりと進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。

前川恵君。

質疑者 前川恵

ありがとうございます。

現在、インターネット上の被害について、たくさんの方が心を痛めています。

こればかりは、法律によって削除依頼ができたり、またはそれぞれ心のケアというのも、とても必要になってくると思います。

そのあたりも含めて、政府が今、法律というものが、この情報流通プラットフォーム対処法ということが一番今、国民の身近にある法律ではありますが、ただ、やはり私が思うには、書き込む側に関しての法律というのが必要と考えます。

やはり被害が起きた後、その後の法律だけでは、この被害は収まらないと思います。

やはり防止策というものが何よりも重要で、書き込む側に話したとして、書き込む側の方が、法律がないから何を書き込んだっていいんだよということで、いくら被害者が削除依頼をしても、消せないことも多々あります。

そういう声を私はたくさん聞いてきました。

その被害者の方々のためにも、みんなでいい法律を作っていかなければいけないと、本当に切に思います。

そして、この被害の防止と、誰もが安心して利用できる携帯電話やインターネットの環境整備、これをお願い申し上げ、質問を終わります。

神谷裕君。

神谷君。

質疑者 神谷裕

おはようございます。

中道改革連合の神谷裕でございます。

本日は携帯電話の不正利用防止法について質疑の時間を頂戴しました。

まずもって委員長に御礼を申し上げたいと思います。

それでは早速質問に入らせていただきたいと思います。

今回のこの法案でございますけれども、もちろんテレビ等あるいは新聞等を見ておりましても、昨今の特殊詐欺事案であるとか、SNS型投資の案件であるとか、ロマンス詐欺等とか、本当に被害の甚大化というか、被害を見ない日がないような状況でございます。

そういった状況の中で、今回の法改正ということは十分に理解ができるところでございますけれども、一方で申しますと、今回の法改正というのは、不法行為に対しての捜査手法の拡大をひょっとすると意味するところではないのか、あるいは個人情報の管理提供を事業者に対して協力に求めることになるのではないか、ということが考えなきゃいけないところだと思っております。

そういった意味において、当然ながら人権との関係において、丁寧な議論が必要になってくると思っております。

ですので、この委員会でそういった議論をしっかりとさせていただいて、しっかりと議事録に残していきたいと、このような意図で質問させていただきたいと思いますが、そんな意味で、まずは総務大臣に、今回の法改正が、いわゆる通信の秘密であるとかそういった人権と今回の立法事実との関係について比較考慮した上で適切と言えるものであるのかどうか。

それについての大臣の所感というのをまずお伺いをしたいと思います。

いかがでしょうか。

答弁者 林芳正

はい、総務大臣。

この本改正につきましては、昨年4月に取りまとめられました「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」における政府全体の詐欺対策への取組強化の方針を踏まえまして作成したものでございます。

具体的な改正内容は、総務省が開催しております憲法、刑法、民法等の専門家からなる有識者会議において御議論いただいた内容に基づいておりまして、今、委員からまさにございましたように、人権とそれから立法事実の関係を比較考慮した上でも適切であるというふうに考えておるところでございます。

一例を挙げますと、警察署長による電気通信事業者への照会に係る規定、これにつきましては、今回の法改正において、データ通信専用SIMを新たに契約時の本人確認の対象に加えることなどに伴いまして、現行法に既に規定している契約者確認の求めの実効性を確保するために整備するものでございます。

この規定では恣意的な運用、また過度な事業者の負担を回避するという観点から、条文案上、その確認の求めを行うため必要があると認めるとき、これに限ることとしておりまして、また、照会に対する対応を事業者に義務づけるということもしておらないところでございます。

この法案をお認めいただいた暁には、これらの規定の趣旨をしっかり踏まえて関係省庁と連携しつつ適切に運用してまいりたいと考えております。

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

私も御案内のとおり、こういった今の現在の事案について何らかの措置が必要だということは十分に理解するところでございます。

そういった意味において、またこの法案が本当に適切なのかどうか、また確認させていただきたいと思いますが、まず確認しなければいけないのは、どんな罪に対してどの程度の容疑事実というか、どのような適切性というか、どの程度の情報の提供を求めるかということが、やはり重要なんじゃないかなと思います。

この点、法案を見ておりますと、第8条の2でございますけれども、ここに刑法第246条これ、詐欺罪でございますけれども、あるいは第249条、これは強脱罪です。

あるいはその他政令で定めるところとございます。

その他政令で定めると書いてあるものですから、じゃあ具体的にですね、この政令で定める罪というのは、例えば現状ですね、どんな罪が当たるというふうに考えているのか、当たるというふうに考えているというか、現状をどういうふうに定められているのか、これについてお知らせをいただきたいと思います。

いかがでしょうか。

政府参考人 遠藤

警察庁遠藤長官官房審議官、お答えいたします。

警察署長は、携帯電話が携帯電話不正利用防止法第8条第1項第1号及び同条第2号に規定する犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して契約者確認を求めることができるとされておりまして、お尋ねの政令で定める罪につきましては、現行法では携帯音声通信役務が多く利用され、かつその行為による被害、または公共の危険を防止する必要性の高いものとして、覚醒剤取締法違反等の薬物犯罪、貸金業法違反等の闇金融事犯等の罪が政令に規定されております。

古川康委員長

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

神谷裕(中道改革連合・無所属)いずれも今定めているところについては、なるほどなというふうに思うところでございますけれども、この後定めるというところがあるんだと思います。

その他定めるとなっておりますので。

だとするならば、当然ながら対象事案について、やはりある程度厳格に見ておかなきゃいけないと思うんですけれども、この次、というかこの法案以降に、その他政令で定めるというのは、どんな罪を予定しているのか、お知らせをいただきたいと思います。

いかがでしょう。

遠藤審議官

政府参考人 遠藤

お答えいたします。

これまでは警察署長による契約者確認の求めの対象は音声通信のみであったところでありますけれども、本法案によりましてデータ通信もこれに含まれるということになります。

これに伴いまして、法第8条第2号の罪を定める政令を改正するか否かにつきましては、データ通信の不正利用の実態でありますとか、契約者確認の求めの実効性等を勘案しつつ検討してまいりたいと考えておりますが、政令に新たに罪を加える改正を行うということになった場合には、改正案についてパブリックコメントを実施して広く国民から意見を聴取するなど、丁寧に対応してまいりたいと考えております。

古川康委員長

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

神谷裕(中道改革連合・無所属)やはりあくまで警察権力とはあえて言いませんけれども、どんな罪が当たるのかということは、ある程度やっぱりここで規制していかなきゃいけないというか、ある程度明確にしていかなきゃいけないと思うので、政令をしっかり定めていただかなきゃいけないんですけれども、その際にやっぱり民主的な統制という意味においてパブコメをかけていただけるということでございますから、そこはしっかりやっていただいて周知をしていただきたい。

要は無限に拡大をしないようにしていただきたいということは、まず申し上げなければいけないかなと思っております。

この法案ではほかに第8条なんですけれども、警察署長が不正な利用の防止を図るためとあります。

不正な利用の防止ということであると、防止ですから、これは既遂のものばかりではなくて、当然未遂のものについても警察署長の判断で提供を求めることができるというふうに解することになるわけでございますけれども、これについては未遂のものも入ってくるのか。

あるいはまた、今回裁判所の令状などによることなく、警察署長の判断でできるというふうになった理由について伺いたいと思います。

いかがでしょう。

遠藤審議官

政府参考人 遠藤

お答えいたします。

現行の携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的としております。

そういった中で、未遂につきましては、被害者が犯行を察知して被害に遭わずに済んだ等々、様々な場合があるわけなんですが、犯罪の実行行為があった時点で、不正な利用の恐れが一定程度あったと認められることから、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができると解されておりまして、現に政令においても未遂罪も規定をしているところでございます。

このように契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができるため、電気通信事業者に対する照会につきましても、確認の求めを行うため必要があると認めるときは、未遂の場合であっても必要な事項の報告を求めることができるものでございます。

また、警察署長の権限とした理由につきましては、携帯電話が犯罪に利用されている事実を最初に認知し、契約者確認の求めの対象となる電話番号等の情報を得るのは、通常警察署であります。

また、契約者確認の求めを事業者に行うのも警察署長でありますので、その迅速性を確保するため、今回新たに設ける照会につきましても、その主体を警察署長としたものでございます。

また、本規定による照会は電気通信事業者に任意の報告を求めるものということでもございます。

古川康委員長

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

神谷裕(中道改革連合・無所属)審議官、念のための確認なんですが、未遂については今対象になるという話だったんですけれども、全ての罪に対して未遂であっても適用になるということではないですよね。

要するに未遂罪がいわば設定されている罪については、未遂であったとしても適用になるけれども、一般則において、全て未遂と言われる行為が対象になるということではないですよね。

念のための確認ですが、いかがでしょうか。

遠藤審議官。

政府参考人 遠藤

お答えいたします。

委員御指摘のとおりでございます。

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

もう1つ、これも念のための確認なんですが、警察署長の判断で終わってしまうということ、要するに第三者の目が入らない事情としては、あくまでこれは任意の捜査であって、要は任意で、要は相手に求めることができるから、あくまで警察署長の判断でもできるけれども、強制性を伴う措置を取らなければいけないとなったときには、さらに一段上のいわば令状というか、裁判所の令状、あるいはそういったものが必要になってくるという理解でいいか、ここをもう一度確認させてください。

遠藤審議官。

政府参考人 遠藤

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、この規定による照会は、電気通信事業者に対しまして、その事業者側の任意の回答を求めるという仕組みになってございます。

そういったことで強制処分として行うものでございませんので、裁判所の令状を必要とするというような形はとっていないということでございます。

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

そこのところはちゃんと確認しておきたかったものですから、確認をさせていただきました。

また同条第2項では、警察署長は確認の求めを行うために必要があると認めるときはとなっているんですけれども、これは国家公安委員会規則で定める方法による確認の求めを求めるための必要があればということで、いわば事前にというか照会をかけられるという考え方でいいのか。

素直に条文を読むとこういうふうになるんですけれども、これについてはいかがでしょうか。

遠藤審議官。

政府参考人 遠藤

お答えいたします。

この規定、警察署長は携帯電話が所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して国家公安委員会規則に定める方法によって契約者確認を求めることができるとこうなっておりまして、従来は被害者からの聴取などする中で犯行に用いられる携帯電話番号というのが把握できたわけなんですが、メッセージアプリ等が犯罪に利用されるといった場合は、例えばアカウントに紐づくアカウントの開設のときに利用された電話番号、携帯電話番号といったものが契約者確認の求めには必要になるわけですけれども、それを把握するという必要がございますので、まさに契約者確認の求めの前段で当該メッセージアプリ等の運営事業者からアカウント情報、携帯電話番号を入手するという流れになります。

この規定はこのような場合に契約者確認の求めの前段階の照会を行うとそのための法令上の根拠を設けるものということでございます。

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

すいません。

これもまた確認になるんですけれども、本来私が考えるには、この国家公安委員会規則で定める方法なり何なりで照会をかけるのかなと思ったんですけれども、国家公安委員会規則に定める方法による確認をする必要があるというときに、警察署長の判断で照会がかけられるといういわば事前の話になってくるので、あえてこの警察署長の判断はこの国家公安委員会規則に定めるまでいかないのはなぜなのかというのが疑問としてどうしてもあるわけなんです。

何だったらば、この警察署長の判断でかけられる照会もこの国家公安委員会規則で定めた方がいいんじゃないかなと私自身思ったりもするんですけれども、こうなっていなかった理由というのをもう一度確認のため知らせていただけますか。

遠藤審議官。

政府参考人 遠藤

お答えいたします。

契約者確認の求めは、これを受けた携帯通信事業者が契約者確認手続きを行って、最終的には回線契約の解除にもつながり得るということから、その方法に関しましては国家公安委員会規則において定めることとされているところでございます。

他方で今回規定されますその照会につきましては、任意の手続きとして電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なって、その方法などを国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

あくまで事前の手続きとして任意で照会をかけるという認識なんですよね。

ですので国家公安委員会規則までは定めないということなんだろうというふうに理解をいたしましたけれども、それで大丈夫ですよね。

政府参考人 遠藤

遠藤審議官。

そのとおりでございます。

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

ありがとうございます。

ただ任意で定めるにしても、できることであれば国家公安委員会規則なり何なり、一律の規制があった方がいいのかなというふうに私自身は思っておりますので、今後ご検討いただけたらと思いますけれども、ご検討いただくことは可能でしょうか。

遠藤審議官。

政府参考人 遠藤

お答えいたします。

まずは適切な運用が行われるように都道府県警察の指導をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

必要があればそういった検討ということも可能性としては否定はされないと思います。

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

実はその次の質問にもかかってきたんですけれども、今、警察署長が携帯音声事業者に行う契約者確認の求めは国家公安委員会規則に定める規則によるんですけれども、電気通信事業者への照会においては国家公安委員会規則に定めを設けないということだったものですから、これについてもやはり国家公安委員会規則で定める考えはないのかという趣旨も含めて伺ったつもりでございます。

そういったことで考えたときに、これもやはり同じように定めることも含めて考えるということでよろしかったですか。

政府参考人 遠藤

遠藤審議官、お答えいたします。

現時点におきましては必要性というのは認められないかと考えてございますけれども、いずれにしましても都道府県警察に対して適切な運用を行うよう指導をしっかりと行ってまいりたいと思います。

以上です。

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

適切な運用をもちろんやっていただけるということは信じております。

そこは信じておりますけれども、できることであれば規則として定めていただいた方が後々いいのかなというふうに思いますので、ぜひご検討いただけたらと思います。

今回の法改正により、犯罪抑止のための一助となることは期待をするんですけれども、一方で言いますと、なかなか被害が収まらない状況というのは、これを懸念しているところでございます。

報道によれば、国外から電話等によって行う詐欺など、国外のため、対処に難しい部分があるとは承知しているんですけれども、犯罪防止の観点からも、放っておくことにはならないのではないかと思っております。

今回の法改正で予定をされているのは、国内に事務所を有する事業者ということだと思うんですけれども、海外の事業者、この海外の事業者に対して、我が国、例えば事務所等を有しない事業者、そういった皆さんに対して、どのように対処していくのか、実際には被害を防止するために何ができるのか、これについて、これは総務省だと思いますけれども、お話を聞かせていただけたらと思います。

いかがでしょうか。

政府参考人 湯本

湯本総合通信基盤局長、お答え申し上げます。

多様化する電気通信サービスの不正利用を実効的に防止するためには、本法案に基づく措置のほか、さまざまな対策というのが必要だと認識しているところでございます。

特に今、委員からご指摘があったとおり、国際電話を悪用した犯罪、特殊詐欺につきましては、引き続き多数発生している状況でございまして、その防止に対しましては、国際電話を真に必要としない方における利用休止などの対応策が効果的であると、このように考えているところでございます。

総務省といたしましては、犯罪対策閣僚会議で決定された国民を詐欺から守る総合対策2.0に基づきまして、国際電話に関しましては、民間事業者が運営する国際電話取り扱い受付センターにおける利用休止の促進、受付体制の強化、携帯電話に関しましては、迷惑電話などの拒否を可能とするサービスの低廉化や周知などを通じた普及促進など、官民一体となって対策を進めてまいりました。

今後とも、本法案に基づく措置のほか、国際電話を悪用した特殊詐欺対策も含め、電気通信サービスの不正利用に対しまして、包括的な対策をしっかりと進めてまいります。

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

ありがとうございます。

レクに来ていただいたときに、国際電話の取り扱いセンターの事例についてもご紹介いただきました。

正直言うと初めて聞いた単語でございまして、なるほどなと思う反面、こういう取り組みはもっとしっかりと周知をしていただかなきゃいかんなというふうに率直に思ったところです。

実際に本来国際電話がかかってこない、普段かかる必要のない方にまで含めて国際電話が取れるような状況にしておくことが果たしていいのか悪いのか。

もちろん本来はつながっている状況の方がいいに決まっているんですけれども、それによって不幸にして詐欺に遭っているようなこともあるというようなことでございますから、できれば取らない方がいいのかなと、可能性のない方は取らない方がいいのかなと思ったりもするところでありまして、そういう意味において非常にいろいろな取り組み、いろいろな手法によって防止しようという観点は本当にありがたいと思います。

ただ、できることであれば、私も知らなかったし、私、これ聞いてから高齢者の方に何か聞きましたけど、誰も知りませんでした。

この状況はやっていないのと同じになってしまうので、やっぱりしっかりと周知していただかなきゃいけないと思うんです。

これ、しっかりやっぱり周知していただかなきゃいかんと思う。

何回も言いますけど、これについてもう少し何かできる手法ってないですか。

いかがですか。

湯本総合通信基盤局長。

政府参考人 湯本

お答え申し上げます。

今、委員からご指摘がありましたとおり、周知というのは大変重要だというふうに考えているところでございます。

まさに誰も知られなければ、こういった枠組みもうまく機能しないということは事実でございますので、私どもといたしましても、さまざまな手段、広報を通じて今後もやっていきたいと思いますし、また地方自治体や警察庁さんとも連携をしながら、一層の周知・普及に努めてまいりたいと考えているところでございます。

古川康委員長

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

神谷裕(中道改革連合・無所属)ありがとうございます。

ぜひ、多分総務省の皆さんがやったとしても限界があると思うので、あるいは携帯会社なり、秘匿性の高い通信アプリの活用、あるいは連絡手段を活用するなどと聴取しているところなんですけれども、今回の法改正によって、こういった通信アプリ等の提供事業者は、情報の提供を求めることが可能となるのかどうか。

そもそもどういったところに情報の提供ができるのか、ここのところを明確にしていただきたいと思います。

いかがでしょうか。

遠藤審議官

政府参考人 遠藤

お答えいたします。

おきましては、犯人が被害者等に詐欺の疑問電話をかける際など、メッセージアプリが多く悪用されておりまして、提供先として主にメッセージアプリ等の運営事業者が考えております。

また、秘匿性の高いようなアプリなどにつきましては、例えば海外の事業者が運営しているようなものがございます。

一般に申し上げますと、例えば不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているというような場合、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止を依頼するようなことを行いまして、被害拡大防止を行っているところであり、今後もこのような形で対応してまいりたいと考えております。

古川康委員長

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

神谷裕(中道改革連合・無所属)念のためもう1回確認します。

そもそもどういったところに提供ができるのか。

ここについてはいかがですか。

遠藤審議官

政府参考人 遠藤

お答えいたします。

提供をする先といたしましては、メッセージアプリ等の運営事業者でございます。

こういったもののほかにも、SNSでありますとか、マッチングアプリ等もございますので、こういったところも提供の対象というふうに想定しております。

質疑者 神谷裕

神谷裕(中道改革連合・無所属)提供の対象というか、提供ができるかできないかでありまして、そういったところには提供が可能なんですね。

すいません。

遠藤審議官

政府参考人 遠藤

お答えいたします。

まず法の対象となる電気通信事業者に対して提供ができるということでございまして、これに当たらないものについてはこの法に基づいた提供ができるわけではございませんが、そこにつきましては任意の協力を求めるということで働きかけを行っていくと、こういう形になると考えております。

質疑者 神谷裕

神谷裕(中道改革連合・無所属)ありがとうございます。

ただ今最後に気になる言葉として「任意」ということになったんですけれども、海外の事業者って割と任意だと提供いただけないなんていう可能性があるのかなというふうに思っていまして、これまでも例えば、いろいろな海外の事業者さんに対して任意性に基づいた、例えば「削除してください」であるとか、いろいろな要請をかけたところ、「法的な規制がなければできないんだ」、あるいは簡単に応じないみたいな話も実は聞いているところでございまして、ここについて特に海外事業者のとき、任意性であることがかえってマイナスにならないかどうか。

要は実効性という意味において、もちろん人権の問題とはあるんですけれども、何らかの実際に情報が取れないと困る部分もあるんでしょうから、ここについての切り分けではないんですけれども、何らか措置というのか考える必要もあるような気がするんですけれども、これは任意ではなくその次の手段も含めて考えるべきだと思うんですけれども、この点についていかがですか。

遠藤審議官

政府参考人 遠藤

お答えいたします。

純粋な海外の事業者のような今後の法律の適用の対象にならないところにつきましては、海外となりますと当然国の主権に及ばないというところでもございますので、また法律の立て付け上もそういったものが対象になっていないという中であれば、やはり任意で協力を求めていくということになっていかざるを得ないとは思います。

これまでも法の対象になっているような場合には協力を求めていくということで、事業の実態でありますとか、あるいはその効果というのは、それは事業者によってまちまちのところはございますけれども、できる限りそういったところに対する働きかけを行って協力を求めていくという努力を続けていきたいと考えております。

質疑者 神谷裕

神谷裕(中道改革連合・無所属)よく理解いたしました。

その上でまた実際にこれを走らせてみて、もしどうしようもないということがあるならば、また法改正を含めたさまざまな検討が必要なのかなというふうに思っています。

現状ではこういった措置が任意でございますけれども、それでいいのかなというふうにも思いました。

その次の質問なんですけれども、今回の法改正の端緒の一つとしては、中学生に不法な多回線契約や転売行為があったというふうに承知をしておりまして、もちろんこういった不正な行為というのは非難されるべきだと思うんですけれども、見方を変えてみますと、この中学生というのは結構ICT人材としては有能な方なんじゃないかなと思ったりもしているところでございます。

ホワイトハッカーとは言わないですけど、こういった人材が、ICT人材が不足している中で、こういった、いわば天才とも言われるような人材を見つけ出すということが、今非常に重要なんだろうというふうに思っているところであります。

そういう意味でも、若いうちからこういう人材を発掘していく必要があると思うんですけれども、これについてのお話を総務省からいただけたらと思います。

いかがでしょうか。

総務省三田サイバーセキュリティ統括官。

政府参考人 三田

お答えいたします。

我が国では専門知識を有する高度人材を含むサイバーセキュリティ人材の不足が指摘されているところであり、委員御指摘のとおり、中学生を含め有意な若手人材を発掘し、セキュリティ技術の研究開発の第一線で活躍する研究者、技術者が継続的に指導するものであり、2017年度から実施し、毎年40名程度が修了しています。

総務省としては、このような育成プログラムについて、より多くの若手人材に知っていただけるよう、一層周知を強化するとともに、引き続き若手のサイバーセキュリティ人材の発掘や育成に積極的に取り組んでまいります。

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

ぜひ頑張ってそういう人材を見つけ出し、また養成していただきたいと思うんですけれども、ただ今40名程度というお話でしたか。

毎年人材を養成しているのは40名ではやはり足りないんじゃないかなと率直に思うところでございますし、多分政府においてもこういった人材というのはどんどん欲しいんだろうというふうに思っているところでございます。

伺うところ、NICTさんだと公募の形でこの人材というのを募集しているということでよかったですかね。

公募ですとなかなか難しいのかなというか、本当の意味で光る人材を見つけるときに、公募の形で果たしてそれで足りるのか。

いわば広くいろんな形でこういった人材を探し出す、見つけ出すということも必要なんじゃないかなと。

この数止まりばかりではやはりいけないんじゃないかなと思うんですけど、この点についてはいかがでしょうか。

三田サイバーセキュリティ統括官。

政府参考人 三田

お答えします。

先ほど申し上げましたセキュハック365の募集に当たりましては、毎年文部科学省を通じて各大学、高専、高校へ周知を実施しているところでございますけれども、先ほどの御指摘ありましたように、さらに一層人材の発掘についてどのような方法があるかということについては検討を進めていきたいと思っております。

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

ぜひ検討を進めていただきたいと思います。

今ほど申し上げたように、例に挙げられた方は中学生ということでございまして、より若い世代でももはや光る人材はいるのかなというふうに思っています。

高校、高専ということなので、もう少し下に、実はもっと言ってしまうと、小学校ぐらいからむしろプログラム的に養成してもいいのかなというふうにも思ったりもするわけでございまして、やはり明らかに不足していると思うんです。

そういったところを考えたときに、多分、NICTさんあるいは総務省さんの努力だけでは足りないと思うので、ここについては、むしろ総務大臣にお願いをして、政府全体で何とか頑張っていただきたいと思うので、この点については、通告していませんけれども、大臣いかがですか。

答弁者 林芳正

林芳正総務大臣。

私、文科大臣の経験がございますので、小中ということになると義務教育ということがあってですね、その辺はよく文科省に確認しなきゃいかんのかなと。

NICTの方にずっと行ってこの学校に行けなくなるとどうなのかなというのが今ちょっとよぎりましたけれども、いずれにしてももう中学校どころか小学生でもこの分野も自分でどんどんどんどん進んでいくというのはよく見聞きしていることでございますので、そういったところも含めてさらにどうやったら広げていけるのか、今の御指摘を踏まえてしっかり検討していきたいと思います。

質疑者 神谷裕

神谷裕君。

ありがとうございます。

こういうのは早い方がいいと思うので、いろいろ考えていただけたらと思います。

最後の質問なんですけれども、昨今の匿名流動型犯罪などに対応していくために、今回の法改正も実施されることと思うんですけれども、法改正を実施しても、警察組織やあるいは総務省内の体制が十分に整備されていなかったり、あるいはまたICTに対応する人材が十分に配置されていなければ、こういった犯罪に十分に対応することにならないんじゃないかなというふうに思うところでございます。

もちろんご尽力をいただいていて、徐々に体制整備は進んでいるというものは承知しているんですけれども、改めてこの体制の整備についてどういうふうに頑張っていくのか、これについてそれぞれお話を伺いたいと思います。

いかがでしょうか。

湯本総合通信基盤局長。

政府参考人 湯本

お答え申し上げます。

委員が今御指摘があったとおり、本改正により特殊詐欺を防止するための制度を整備することに加えまして、その実効性を確保するために必要な実施体制を

平林晃 (中道改革連合・無所属) 28発言 ▶ 動画
政府参考人 遠藤警察庁長官官房審議官

改正を構築するといったことは大変重要であると考えているところでございます。

言うまでもございませんが、近年の多様化、巧妙化する通信サービスの不正利用の防止、またサイバーセキュリティの水準向上に対応していくために、総務省といたしましても、例えばでございますが、総合通信局といった我々の出先機関との間での連携体制をしっかりと構築していくであるとか、また有識者の意見交換などによる民間の知見の活用など、必要な体制の整備に取り組んできたところでございます。

今回の法改正の趣旨も踏まえまして、今後の改正法に基づく措置の適切な実施に向けましては、特に専門的な人材の育成というのは非常に重要になってくると思いますので、このような人材の育成も含め、一層の体制の充実強化に進めてまいります。

委員長 古川康

遠藤警察庁長官官房審議官。

政府参考人 遠藤警察庁長官官房審議官

お答えいたします。

匿名流動型犯罪グループなどに対する対策といたしまして、警察といたしましては、サイバー部門との連携も含めて、部門の垣根を越えた対策を講じるための体制を構築しております。

その中で、戦略的な実態解明、取締り、あるいは犯罪収益の剥奪等グループの弱体化、壊滅に向けた対策を進めてきたところでございます。

そしてまた、さらに警察庁の司令塔機能を強化するため、昨年10月に組織改正を行いまして、警察庁に匿名流動型犯罪グループ情報分析室というものを設置いたしまして、サイバー特別捜査部とも連携をしながら、匿名流動型犯罪グループに係る実態解明を推進しているというところでございます。

引き続き、体制の在り方も含めて、これらの対策について不断の検討を行いながら、その弱体化、壊滅に向けた組織を挙げた取組を推進してまいりたいと考えております。

委員長 古川康

上谷博史君。

ありがとうございました。

終わります。

ありがとうございました。

次に平林晃君。

平林君。

質疑者 平林晃

平林晃(中道改革連合・無所属)でございます。

先ほどの上谷委員に続きまして、携帯電話不正利用防止法の改正案に関しまして、質問させていただきます。

大臣をはじめ、御答弁いただく方、ぜひよろしくお願い申し上げます。

それではまず立法事実から確認をさせていただきたいと思います。

携帯電話不正利用防止法は平成17年、議員立法によって成立をして、当時いわゆる振込詐欺が横行していて、その実行に携帯電話通信が悪用されていたことから、契約時の本人確認と記録の保存が義務化されたと。

3年後、平成20年に改正をされたときには、レンタル携帯電話の規制逃れ、SIMの不正転売に対応するための規律が強化されたと、このように認識をしているところでございまして、それぞれ背景と対応があるというわけでございます。

そこで伺うところでございますが、今回の改正案においては、背景として近年のどのような犯罪の傾向に着目して、その犯罪に用いられる手段、とりわけ犯罪被害時ににおいて用いられている手段がどのようなものになっており、まずそれに対して今回の改正案がどのような抑止効果を持つことが期待されているのでしょうか。

警察庁の見解を伺います。

政府参考人 遠藤警察庁長官官房審議官

警察庁遠藤長官官房審議官。

お答えいたします。

SNS型投資ロマンス詐欺等の被害にかかります被害者への連絡手段としては音声通信以外、音声通話以外のものが使われることが多くなってきており、そういったものを多く使うSNS型投資詐欺、それからSNS型ロマンス詐欺におきましては、被害者を騙す際に使われる連絡ツールにつきましては令和7年においては大手メッセージアプリ事業者のアプリが9割以上を占めて、その他1割となっております。

こうした犯行では、被害者を騙す過程で、さまざまな公的機関等からの連絡を装って、多数の通信回線を用いることが一般的となっておりまして、従いまして、今回の改正によって、データ通信専用SIMの本人確認や、多回線契約に係る役務提供拒否の規定等を設けることで、携帯電話回線が犯行グループによって不正に利用されることを抑止する効果があると考えております。

質疑者 平林晃

平林晃君。

もう少しはっきりと御答弁いただきたいというふうに、最初のところではあまりよく聞こえなかったところがありましたので、よろしくお願いいたします。

では7年の数字で約9割がメッセージアプリを使われているということもあり、その他1割の部分もあるということでございます。

SNSが初期段階の接触において用いられ、やりとりが進んでいく中で、徐々にメッセージアプリに移行していく、こういう状況もあるんだと認識をしております。

その結果として、この9割がある当該アプリを用いて、被疑者と被害者のやりとりに使われている。

こういう実態かと存じます。

ちょうどこの質疑の準備をしているこの土曜日に、私の元にも見知らぬメールアドレスからショートメッセージが届くわけですね。

「リモートのスタッフを募集、日給3万円。

興味があればこれこれのメッセージアプリのIDに資料希望と連絡ください」。

ということで、非常にわかりやすい内容ですよね。

こうやってつながるんだなということを体感をさせていただいたわけでございまして、実際にはもっと巧妙に、もっと本当に関係を築いていって、こんなわかるような方法ではなくて、ついつい、こんなに拒絶が簡単にできるような方法ではなくて、つながってしまうんではないかなと、こんなことを拝察、推測したところでございます。

こういう事案を抑制をするためにアカウントの本人確認をできるようにしようという立法趣旨は理解をしております。

私の元に届いたショートメッセージも携帯番号からではないんですよね。

メールアドレスから届いているということで、おそらくこのメールアドレスはたどっても本人は確認できないんだろうなと、こんなことも想像しているわけでございますけれども、この立法趣旨を理解しております。

ここで問題になるのが、じゃあそのアカウントの本人確認をできるようにしようとするということの手段が、今回本当にこれで正しいのかどうかということに関して疑問を持ったところがありますので、その部分を中心にしっかりと疑問を晴らさせて、この質疑によって明確にしていきたいと考えているところでございます。

先ほど大臣も御言及された国民を詐欺から守るための総合対策2.0ですけれども、この中にはSNS型投資ロマンス詐欺対策における各種サービスやインフラの不正利用を防止するための取組として6項目が挙げられております。

そのうちの1番は、6項目の中の1番は、SNS事業者に係る本人確認の厳格化と書いてございます。

そしてちょっと飛びますけれども、4番がデータ通信専用SIMの契約時における本人確認の義務付けと書いてあるわけですね。

今回の立法はこの4番を実現をするための立法になっていると理解をしているわけですけれども、私、いや今回の立法事実というのは直接的には1番なんじゃないかなと、こういうような感覚も持つところなんですよね。

SNS事業者に係る本人確認の厳格化ができれば、この最後のところの本人接触、被疑者と被害者との接触も、これも抑止していくことができると考えるところでございます。

そこで総務省に伺いますけれども、本改正案においては、1番のこのSNS直接というところではなくて、2番のデータSIMの本人確認義務付けを実現する。

こういう立法方針をとられたのはなぜでしょうか。

教えてください。

政府参考人 井本総合通信基盤局長

井本総合通信基盤局長。

お答え申し上げます。

SNS型投資ロマンス詐欺を含む特殊詐欺という被害が非常に深刻化する中で、これらの詐欺等におきましては、先ほど警察庁の方からも御説明があったとおり、被疑者との主な連絡手段として、通信が不正に利用されている。

こういったことに加えまして、不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くについて、契約時等の本人確認が行われていなかったことが、調査により明らかになっているところでございます。

また、この不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの中には、SNS型投資ロマンス詐欺以外の犯罪に利用されていたものも、一定程度含まれているものと承知しているところでございます。

委員からも言及があったとおり、SNS等の事業者に対する措置、これにつきましても大変重要な課題ではございますが、今申し上げました実態を踏まえまして、携帯通信事業者における契約者の管理体制を強化し、特殊詐欺などにおける匿名による携帯通信サービスの不正利用防止を確実にするため、データ通信専用SIMについても本法の本人確認義務等の対象とするといったようなことでございます。

これによりまして、SNS型投資ロマンス詐欺も含む携帯通信サービスを不正利用した特殊詐欺、この被害を実効的に防止するとともに、SNSの運営者も含むさまざまな事業者においても、SMS認証などを通じた利用者の本人確認が促進されるものと考えます。

質疑者 平林晃

平林晃君。

今の御答弁、理解するところではございますけれども、本人確認の規制対象とするということ、これの結果として、また後ほど詳しく申し述べますけれども、本人確認ができない場合には通信を停止すると、こういったことにもつながっていくわけでございまして、この部分に関してやはりまだ疑問があるというところでございます。

要するに規制が広くなりすぎていないかという問題意識です。

おそらく総務省におかれましても、この問題意識は共有していただいているのではないかなと思うわけです。

であるがゆえに、規制を的確に制限しなくてはいけないのではないかと。

こういう問題意識もやはり持っておられる、そういう立法になっているのではないかなというふうに思います。

例えば改正案2条2項におきましては、携帯通信役務の定義におきまして、携帯通信に係る電気通信役務全体ではなく、役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものと、こういう制限をしておられるんですよね。

総務省令で定めるものというふうに言っておられます。

要するに、この管理体制の整備を促進する必要があるのかないのか、そこの線引きをしましょうと、こういうことを言っておられるわけですね。

この点について確認したいんですけれども、この考え方、どう基づいていかれるのでしょうか。

また、具体的にどんな範囲に定まっていくのでしょうか。

お願いいたします。

政府参考人 井本総合通信基盤局長

井本局長。

お答え申し上げます。

本人確認などの対象とするデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省で開催いたしました有識者会議の報告書におきましても、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性、こういったものを勘案して決定するべきとされているところでございまして、これらの点を考慮した上で、具体的に対象とするべきものを省令において規定してまいりたいと考えているところでございます。

警察庁の調査におきましては、特殊詐欺等において不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くは、メッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能付きのものであったところから、まずはこれを対象とすることを想定しております。

なお、SMS機能なしのものや、いわゆるIoT機器向けのものにつきましては、SMS機能付きのもののような不正利用の恐れは比較的低いと考えているところでございまして、これらを本人確認などの対象にした場合の利便性への影響が大きいことから、現時点では対象とすることは想定しておりません。

ただし、SMS機能なしのものにつきましても、不正利用の件数の、例えば急激な増加、こういった点が確認された場合には、その利便性への影響や不正利用対策としての実効性等を勘案し、省令改正などにより本人確認などの対象に加えることを検討してまいります。

質疑者 平林晃

平林晃君。

ありがとうございます。

実効性でありますとか不正利用の状況でありますとか、そういったものを勘案して判断をしていくということですけれども、基本的にはSMS機能なしであるとか、あるいはIoTの専用といったものは除外をしていくというお考えであったかと思います。

これを裏返せば、SMS機能がついていたとしても、IoT専用であれば本人確認の対象にはならないということになるわけですよね。

確認していいですか。

政府参考人 井本総合通信基盤局長

井本局長、お答えを申し上げます。

詳細はいろいろなパターンがございますけれども、基本的にIoT向けのもの、専用のものにつきましては対象としないということを考えているところでございます。

質疑者 平林晃

平林晃君。

ありがとうございます。

そういった考えになっていくということなわけでございます。

ここ、本当に非常に重要なところであると考えます。

過剰な規制ということは、やはりあってはならないというふうに思います。

省令で適切に決めていただきたいと思いますし、今の局長の御答弁にもありましたけれども、状況を見ていくというお話がございました。

その点におきましても、適切に拡大をするにしても、適切な拡大をしていくということが大事だというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

続きまして、附則2条に規定される施行時利用者本人確認について伺います。

本改正案におけるデータSIMの本人確認義務は、施行時点における新規契約者にのみ課されるものではないということであります。

当該時点において現に契約しているデータSIMについても本人確認の義務が課せられると、このように規定をされているわけでございます。

それが施行時利用者本人確認であります。

この点についていくつか質問をさせていただきます。

まず、この規律を知ったときに率直に疑問に思ったんですけれども、これは法の不遡及の原則に当たらないのかということでございます。

法の不遡及の原則とは、念のため確認しますが、新しく制定または改正された法律、規則をその施行日より前の過去の行為や関係に遡って適用しないという原則であって、この施行時利用者本人確認等は、この本人確認義務を新規のみならず既存の契約者に対しても遡って適用することになってしまうので、ちょっとここを混同するところが私の中にもあるんですけれども、これでいかがでございましょう。

政府参考人 井本総合通信基盤局長

井本局長、お答え申し上げます。

委員ご指摘の施行時利用者本人確認は、本法案の施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認は行われていないものについて、施行後、一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務付けるものでございます。

これはあくまで施行日を基準として、施行日以降において新たな義務を課す措置でございまして、いわゆる法の不遡及の原則には反しないと考えているところでございます。

しかしながら、このような措置は携帯通信事業者や利用者に対しまして一定の負担をおかけする措置であることから、総務省といたしましても事業者の準備状況を踏まえまして、十分な準備期間こういったものを設けるとともに、事業者と協力しながら利用者への周知の徹底を図っていくなど、その円滑な実施に努めてまいりたいと考えているところでございます。

質疑者 平林晃

平林晃君。

ありがとうございます。

不遡及の原則に当たるものではないということを確認をさせていただきました。

また、事業者への負担ですね。

この点、私も後ほどまた質問をさせていただきたいというふうに思います。

今の質問に関連しまして、一定の期間というのが何だっけな。

過去の事実をもって契約成立などの行政書も行うのであれば早急適用になるかもしれないけれども、今回はそういうことではなくて、本人確認していない契約者に対してはある一定の期間に本人確認をしてくださいよということであって、この一定の期間というのが施行日から基本的には特定日まで、ちょっと早くなるということもお聞きしましたけれども、規定をされていると、そんなような感じで理解をしております。

この特定日がいつごろが想定されるのでしょうか。

また仮にこの期日、特定日までに本人確認義務が実施されない場合、当該契約者はその後、どのように扱われることになるのでしょうか。

政府参考人 井本総合通信基盤局長

山本局長。

施行事業者本人確認を義務づける具体的な期日、いわゆる特定日につきましては、省令において規定することとしております。

しかしながら、この点については先ほど申し上げたように、事業者にとって十分な準備期間を確保するため、本法案をお認めいただいた後、中小規模の事業者も含めまして、その準備状況を伺いながら検討してまいりたいと考えているところでございます。

また、施行事業者本人確認の対象となる契約者に対しましては、まずは携帯通信事業者において本人確認に応じていただけるよう合理的な手段を尽くしていただく必要があると考えているところでございますが、それでも期日までに確認に応じない方につきましては、一時的に役務提供を拒否できることとしております。

質疑者 平林晃

平林晃君。

ありがとうございます。

意見を聞きながら適切に、慎重にこの特定日は定めていくと、こういう御答弁であったかというふうに思います。

その上で、特定日までに本人確認が実施されなかった場合には、アプローチはされていくと、その想定の下で、役務提供にも及ぶことがあると、こういう御答弁だったと理解をいたしました。

これは改正案第6条に規定があるんですよね。

当該施行時利用者または代表者がこれ、要するに本人確認義務に応じるまでの間、電気通信役務の提供を拒むことができると、この規定がありますので、これに基づく措置であると理解しているところですけれども、この点はどうも私の中に疑問が残ってしまうところであります。

データ通信、これだけ広範な用途をもってもう大半の国民にとってなくてはならないインフラとして利用をされている現状にあります。

この現状において、このデータ通信役務を停止をするというこの措置が過剰な規制になっていないかということなんですけれども、ちょっとこのことを補足で少し述べさせていただきたいと思うんですけれども、データ通信を停止すれば、もちろん悪意を持った利用ができなくなる。

これは当然のことであります。

その一方で、悪意のない通信も停止をされます。

例えば時刻表示、普段狂いませんよね。

通信しているから狂わないわけです。

通信が止まってしまえば、しばらくほっとけば、これ時刻表示狂ってまいります。

あるいは、OSのアップデート、こういったことだって、通信しているからできる話であって、これもできなくなるということもあったりするわけです。

こういった役務、通信役務という内容というのは、悪用は全く関係のない話なわけなんですよね。

先ほど、SIMの範囲を限定すると、こういうお話が3番目の質問であったかというふうに思うんですけれども、この考え方も、悪用には関係のない部分はこれは適用しませんよと、今回の規律をですね、そうでない部分に関しては規律を適用しますよということがあったわけで、いろいろな部分に対して適用しているこの考え方を、この部分の中身に対しても適用できなくもないと、こんなことも私は思ってしまうわけでございます。

実際問題として、私、通信は専門ではないんですけれども、データ通信、こういった悪用が考えられないデータ通信は維持したままでも、悪用可能なところは停止するとか、一部は維持したまま、ほかは停止するみたいな、こういう措置も取れるのではないかなと。

こんなことも想像なんですけれども、これは考えるところでございます。

こんな少々細かいかもしれませんけれども、丁寧な対応をとることは、電気通信事業法121条の精神ですよね。

これどういった内容かといいますと、まず第1項では認定電気通信事業者は、この場合携帯通信事業者ですけれども、正当な理由がない限り電気通信役務の提供を拒んではならないとありまして、その第2項には利用者の利益または公共の利益を確保するために必要な限度において業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを総務大臣が命ずることができる、こういう規律があるわけでございます。

ここに述べられる正当な理由に本人確認義務に応じないことが合致するのかどうか、私はっきり理解できていませんけれども、利用者の利益または公共の利益を確保するために必要な限度において改善措置命令をとることができる、この精神においてはデバイス専用の通信を残すということも合致してくるような気がするわけでございます。

そこでお聞きするんですけれども、本人確認が特定日までに実施されないことをもって、本人確認がなされるまでの間、当該デバイスの通信が一律に利用停止されるという措置は過剰になっていないのでしょうか。

総務省にお聞きいたします。

政府参考人 井本総合通信基盤局長

山本局長、お答え申し上げます。

役務提供を拒否する措置につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、まずその範囲というものをきちんと限定をして、必要最小限にするというのがまず前提にございます。

その上で、この措置に関しましては、データ通信専用SIMを用いた通信そのものの利用を停止することを可能としております。

これは委員のご指摘のとおりです。

実際の停止するに当たりましては、まず実施期限までの間、十分な準備期間、こういったものを確保するとともに、利用停止の期間につきましては、あくまでも利用者が本人確認に応じるまでの間に限定する。

こういったことをとることによって、不正利用の防止に真に必要な範囲に限定し、利用者の利益を過剰に制限するものとならないようにしているところでございます。

いずれにいたしましても、残念ながら長期間にわたって本人確認がされていないデータ通信専用SIMというのが残存して、結果として不正利用の温床となる可能性も指摘されているところでございます。

そういった中で、総務省といたしましても通信事業者と協力しながら、利用者の利便性を損なうことないよう、周知の徹底を図っていくなど、その円滑な実施に努めてまいりたいと考えているところでございます。

質疑者 平林晃

平林晃君。

今の御答弁、基本的には懸念というか、通信を停止することに対して、やはりこれはそれなりに大事な、何て言うんですかね、慎重にやらなきゃいけないと、こういう思いは共有いただいているんではないかなというふうに思うんですよね。

その上で、私が申し上げたような細かい技術的なことではないですけれども、しっかり利用者にアプローチをして、それで、どうしても駄目な特定日まででも行ってしまって、行ってしまった場合には仕方ない、止めますよと。

その上で、何て言うんですかね、本人確認してくれたらちゃんと復帰させますよと。

それでもずっといかないものは、やはりこれは怪しいという言葉が適切かどうか分かりませんけれども、止めるに値するデータSIMであるとこう判断する、こういう法の立て付けをしておられるのかなと、このように理解をさせていただいたところでございまして、私のやり方とは違うところはありますけれども、懸念に対して対処していただいていると、このように理解をさせていただきました。

その上でなんですけれども、そうなってくると法案が成立した後の運用ですよね。

これがとっても重要になってくるんではないかなと考えるところでございまして、これに関連しましては、最後に大臣にまとめてご質問させていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。

施行時利用者本人確認に関しまして、もう一点だけ。

この対応を実施していく場合に当たりましては、当該本人への通知の実効性や、契約者本人が取るべき手続きの煩雑さなどが要因となって、必要な手続きが取られないことも起こり得るのではないでしょうか。

そうなりますと、改正案の趣旨である犯罪抑止効果が十分に発揮されないこともあり得るのではないかと考えております。

この点をどのように乗り越えていかれるお考えでしょうか。

総務省にお聞きします。

政府参考人 井本総合通信基盤局長

山本局長。

お答え申し上げます。

委員から御指摘のあったとおり、携帯通信事業者におきまして、施行時利用者本人確認を確実に実施できない場合、本法案の目的である携帯通信サービスの不正利用の防止を十分に果たすことができないと考えているところでございます。

携帯通信事業者が施行時利用者本人確認を行うに当たりましては、携帯通信事業者におきまして、一時的には行われるものでございますが、総務省としても、事業者などの関係者の意見を丁寧に伺い、施行時利用者本人確認の実施に必要な期間を十分に確保するとともに、その実施に当たりまして、例えばでございますが、総務省のホームページなどを通じて、利用者への積極的な周知、広報というものを実施していきたいと考えているところでございます。

いずれに対しましても、事業者や利用者の負担にも配慮しつつ、その確実な実施に向けた対策を講じてまいります。

質疑者 平林晃

平林晃君。

この通知を受け取った本人が、これ怪しい通知事、さっきの冒頭の私の話のようなものではないということがちゃんとわかるようにしていくという意味において、やはりそのホームページの表示はすごく大事だというふうに思います。

その上でなんですけれども、今ユーザー側の負担のことを言いましたけれども、事業者側の負担に関しましても、先ほど局長から少しお話もありましたが、質問させていただきます。

現場の対応にも配慮が必要であると考えておりまして、新規契約については音声SIMと同様の手続きをすることとなりますので、そこまで心配していませんけれども、既存契約者に対しても対応していかなければなりませんので、私の知人の携帯ショップ従業員経験者も、この現場業務の増大への心配はおっしゃっておられたところでございます。

本改正案が成立した場合に、携帯通信事業者に対して新たに課せられることになる負担に関しまして、契約時間の増加でありますとか、追加のコストでありますとか、販売機会を逸出してしまう可能性でありますとか、こういったことをどう評価しておられるのか。

また、それがひょっとして利用者の料金でありますとか、サービス水準に転嫁されることはないのか。

こういったことに関しまして、総務省の見解を伺います。

政府参考人 井本総合通信基盤局長

山本局長。

本法案改正案におきましては、事業者に一定の負担をお願いするものでございますので、やはり携帯通信利用者に課せられる負担、また利用者動機などの影響については考慮する必要があると思っています。

しかしながら、この点につきましては、各事業者における自主的な取組の状況、また事業者の規模などがさまざまであることから、定量的に評価することは困難でございますが、いずれに対しましても本改正案に基づく措置の円滑な実施に向け、その状況はしっかりと総務省としても注視をしていきたいというふうに考えているところでございます。

本改正案を施行するに当たりましては、その規制対象となる具体的な専用事務の範囲につきましては、必要最小限のものとするというような答弁を申し上げたとおりでございますが、事業者、利用者への過度の負担を課すことがないように、準備期間の点につきましては十分な期間を設けるといったことであるとか、引き続き関係事業者の声というのを丁寧に伺いながら、事前の周知も含むさまざまな環境整備にきちんと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

質疑者 平林晃

平林晃君総務省として本当に丁寧にやっておられるということは、私も理解をしております。

その上で、事業者は総務省さんに言えないこともあるということもございます。

本当にそういった本音にもしっかりと寄り添ってもらうということも大事かなというふうに思いますので、これは言い過ぎかもしれませんけど、ぜひよろしくお願い申し上げます。

続きまして、警察庁さんにお伺いをするところでございます。

改正案8条2項では、警察署長は前項の規定により確認の求めを行う必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

この必要な事項とは、当該アカウントに紐づく電話番号以外に何か想定されるものはありますか。

政府参考人 遠藤警察庁長官官房審議官

遠藤審議官、お答えいたします。

契約者確認の求めを的確に行うため、警察としては不正利用されたデータ通信契約を特定するための情報が必要でありまして、現時点では犯罪に利用されたメッセージアプリ等のアカウントを開設する際に行われるSMS認証に用いられた携帯電話番号を照会することを想定しております。

質疑者 平林晃

平林晃君基本的には携帯番号ということでありますので、ここも不当に広がることのないように慎重な運用をお願いしたいというふうに思います。

また、この電気通信事業者ということもこの8条2項にあるわけですけれども、これ2万社を超えると確認をいたしました。

現行法8条1項で規定されている携帯音声通信事業者の2000社程度に比べたら、格段に多い数字になってまいります。

このことは警察の権限の過剰な拡大になっていないでしょうか。

この懸念に関しても御答弁よろしくお願いいたします。

政府参考人 遠藤警察庁長官官房審議官

遠藤審議官、お答えいたします。

昨今の特殊詐欺においては、大手メッセージアプリが多く悪用されているということでございまして、本照会先としても主に想定しているのは当該メッセージアプリの運営事業者であることは御指摘のとおりだと思いますが、特殊詐欺において被害者を騙す際に使われる連絡ツールには、メッセージアプリのほか、SNSでありますとか、マッチングアプリ等もありまして、こうしたサービスを運営する事業者の照会も想定しておりまして、電気通信事業者というふうに規定をしているところでございます。

また、こういったサービス、今後の多様化する可能性も考えられるところでございまして、限定的な列挙による規制の漏れ等を防止する必要があろうかと考えております。

ただ条文上は、照会をすることができる場合としては、必要があると認めるときと、確認の求めを行うため必要があると認めるときと限定がされているところでございます。

質疑者 平林晃

平林晃君ありがとうございます。

これも的確な運用が大事になってくると思いますので、よろしくお願いを申し上げます。

最後になりますけれども、本改正案に関しまして、過剰な規制になっていないかという点を中心に質問してまいりまして、私の持っている懸念に関しましては、ほぼ立法上は解消されたと考えているところでございます。

その上で、やはり政令の定めでありますとか、立法以降の対応に委ねられる部分もあることも判明したとこのように認識をしたところでございます。

こういった点は適切に実施されなければならないと考えておりますので、この点についての大臣のお考えとともに、合わせて犯罪抑止効果を高めるためには、冒頭に申し上げましたこの1番、SNS事業者に係る本人確認の厳格化。

今回のデータSIMそのものではなくて、SNSそのものに対する本人確認の厳格化も、これもやはり同時に重要と考えておりまして、この点についての取組を進める必要性、今回の改正案が成立しても変わることはないと考えておりますので、この2点に関しまして、大臣の御見解をお伺いいたします。

答弁者 林芳正

林総務大臣データ通信専用SIMの契約時における本人確認の義務付けこれなどの内容とする法案においては、類々事務方から答弁してきましたが、省令に委任されている事項の内容、これは有識者ですとか、事業者などの御意見を丁寧に伺いながら決定をし、施行後の運用についても、実効性を確保しつつ、事業者、そして利用者の御負担が過剰とならないように、十分配意してまいりたいと考えております。

それから。

高見亮 (日本維新の会) 16発言 ▶ 動画
答弁者 (答弁者)

ご指摘のSNS事業者に係る本人確認についての方でですが、犯罪対策の観点から、令和6年の12月に、総務省からSNS等を運営するプラットフォーム事業者に対して、アカウント開設時の本人確認手法の厳格化の検討、これはもう既に要請しておるところでございます。

グローバルにサービスを提供するプラットフォーム事業者に日本独自の対応を求めること、これは必ずしも容易ではないという課題もございますけれども、各事業者においてサービスの特性等に応じて本人確認を実施しているほか、本人確認を実施した上でサービス上で確認済みであるという旨の表示を行う、例えば認証バッジみたいなものですね、掲げてもらうというのがございますが、この他の利用者からの視認性の確保を図ってまいりまして、なりすましによる詐欺被害等の防止に役立てている例もあると、こういうふうに承知しておるところでございまして、こういうことも含めて、今後ともしっかり対応してまいらなければならないと思っております。

各事業者において犯罪対策の観点から適切な対応がなされますように、総務省としても今後とも働きかけを実施してまいりたいと考えております。

委員長 古川康

平林晃君。

質疑者 平林晃

ありがとうございます。

本当に過度な負担、規制とならないように法の適正な執行を求めて、また更なる必要な対応も十分検討いただくことを求めまして、私の質問を終わらせていただきます。

大変にありがとうございました。

委員長 古川康

次に高見亮君。

高見君。

質疑者 高見亮

日本維新の会の高見でございます。

本日は携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案について、質疑の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。

今までいろいろ議論があったところですが、令和7年の特殊詐欺、SNS型投資ロマンス詐欺の被害額、これ暫定値で約3241億と、過去最高だった昨年から約1.6倍近くということで、年々増えているところでございまして、また手口も生成AIを用いた非常に高度な難しいものも出てきているというところでございます。

実は私の知り合いも直近でやられまして、なかなか手口もメッセージアプリを使いまして、一度も会うことなくロマンス詐欺なんですけど、一度も会うことなく巧みにカード契約させてカードローンでお金を引っ張られてそれを振り込ませて、本当に一度も会うことなく半年間ずっと信頼関係を築いて犯行に至ったと。

結局これ警察に相談して、すぐに相談されたときにピンときて、これ絶対ロマンス詐欺だと思って警察にすぐ相談して捜査もお願いしたんですけど、やっぱりこれ犯人は見つかることはなかったです。

こういう被害を増やさないためにも、この本改正案はとても意義があるとは思っているんですが、私の方からはデータSIMの本人確認と短期滞在外国人の本人確認、ここを中心にちょっと見解を確認させていただきたいと思っています。

まずはデータSIMの本人確認の実効性のところでございますが、今データSIMオンラインでの契約が主流になっているところでございます。

総務省はデジタル社会の実現に向けた重点計画を踏まえて、よりセキュリティの高いマイナンバーカードのICチップ読み取り方式への移行、これをどんどん進めていると承知しているところでございます。

改正後のデータSIMの契約においても同様の高い信頼性のマイナンバーカードを用いた確認方式、これをスピード感を持って進めていこうとしているのかどうかということと、海外の事業者ですね。

データSIMを提供しているのは日本の事業者だけでありませんでして、結構Amazonとか見ると日本でも使えるようなデータSIMは結構売ってたりするわけでございます。

こういう海外のサービス事業者に対して今回の改正が規制に入ってくるのかどうかお願いします。

政府参考人 湯本(局長)

湯本総合通信基盤局長。

お答え申し上げます。

委員からご指摘がありましたとおり、現行法におきまして、契約締結の本人確認義務の対象となっている音声通信につきましては、形式を精巧に偽変造された本人確認書類の悪用の実態、こういったことがございましたので、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。

偽変造の恐れなどにつきましては、音声通信、データ通信の別に関わらず同様であると考えておりまして、本改正により新たに対象とするデータ通信専用SIMにつきましても、同様の本人確認方法とすることを想定しているところでございます。

また、もう1点ご質問がございました。

海外事業者との関係でございますが、訪日外国人など、海外の通信事業者と契約している方につきましては、海外事業者と国内事業者の間の国際ローミング協定に基づきまして、本法内でデータ通信を利用する場合がございます。

このような場合におきましては、通常、その契約者と国内事業者との間に直接の契約関係はないため、本法内でデータ通信を利用したとしても、本法案の規制対象とはなりません。

海外事業者によりまして、国内向けに提供されているサービスにつきましては、近年被害を拡大している特殊詐欺などにおいて、データ通信専用SIMのような具体的な不正利用の実態は確認されておりませんが、今後その不正利用の動向などを注視し、必要に応じその対策を検討してまいります。

質疑者 高見亮

高見亮君今のお答えのとおり規制の対象外ということでございますが、これ今現状としてはあまり確認はできていないということですが、十分想定されることだと思うんですが、こういう海外SIM犯罪を利用することになったときの犯罪が起きないような実効性確保のための工作についてどのように考えているのか、ちょっと教えてください。

政府参考人 遠藤(審議官)

遠藤警察庁長官官房審議官、お答えいたします。

本法の規制の対象外の海外の携帯電話の不正利用につきましてでありますが、警察における詐欺対策の実務として一般論を申し上げますと、例えば不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているようなことが確認された場合も、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止依頼を推進することによって被害拡大防止を図っている。

質疑者 高見亮

高見亮君もう1つ短期滞在外国人の本人確認についてちょっとお伺いしたいんですが、今空港カウンターとかオンラインとかでプリペイドSIMとかポケットWi-Fiとかを契約する場面、これが想定されるところなんですが、あんまり手続きを煩雑にしてしまうと、やはり我々観光を推進している立場としては、あまりよろしくないところもあるかなと思っております。

では、実際、訪日外国人に対しての本人確認の具体的な運用イメージ、対面、非対面、それぞれについてのちょっと具体的な方策について教えてください。

政府参考人 湯本(局長)

山本局長、お答え申し上げます。

訪日外国人に対する本人確認におきましては、日本国内に居住している者と同様に住居などの確認をするといったようなことにした場合に、事業者が国外の住居について実効性を伴った確認を行うことは容易ではなく、また訪日外国人にとりましても我が国の事業者に自身の住居を説明することが負担となる、こういった場合も考えられるところでございます。

そこで本改正におきましては、訪日外国人の負担にも配慮しつつ、実効性を伴った確認を行うことができるよう、訪日外国人の本人確認におきましては、住居に代わり、国籍及び旅券番号の確認を行うために必要な規定を整備することとしております。

具体的な本人確認方法につきましては、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいりますが、現時点では、対面であれば旅券の提示、非対面であれば旅券の送付により本人確認を行うことを想定しているところでございます。

質疑者 高見亮

高見亮君ありがとうございます。

関係者への意見はしっかり聞いていただきたいところでございます。

パスポートがあればある程度はカバーできるのかなと思っているので、しっかりとした運用をお願いしたいところです。

そしてもう1点、短期滞在外国人の本人確認についてお聞きしたいのが、入り口で規制強化する、それはいいと思うんですが、仮に出国したりとかオーバーステイ状態になったりしたときに、このSIMが第三者の手に渡って犯罪に利用されるということは割とよく想定されることなのかなと思っております。

そういった事案に対して政府としてどの程度内容を把握しているのか、リスクが高いと思っているんですが、どう対応していくべきだと考えているのかお聞かせください。

政府参考人 遠藤(審議官)

遠藤審議官、お答えいたします。

少なからぬ短期滞在外国人が使用しているのではないかと考えられるデータ通信契約につきまして、現行法で本人確認の対象となっておりませんが、その上で短期滞在外国人名義で契約されたSIMの転売や国内犯罪に悪用された事案につきまして、例えば過去14年間において短期滞在外国人による携帯電話の音声通信契約についての不正譲渡といった携帯電話不正利用防止法違反での検挙事例はございません。

その他の犯罪に悪用された事案につきましては、網羅的な把握はございません。

今回、携帯通信事業者の契約時の本人確認義務等の対象に、新たにデータ通信専用SIMが加わって、訪日外国人に対して旅券等による確認を行う規定も整備されるなどの改正が行われることとなれば、事業者による契約管理や携帯通信の不正利用を防止するための環境整備が進むものと認識しております。

質疑者 高見亮

高見亮君今後いろいろな手口絶対出てくると思いますので、対策の方よろしくお願いします。

こうやっていろいろ対策している中でも、結局被害者というのは増える一方になっているんですが、この被害者の方、犯罪被害に遭われた方に対して、この救済する制度というのは一体今どんなものがあるのか、ちょっとお聞かせください。

政府参考人 山下(次官)

山下金融庁大臣官房政策局次官、お答えいたします。

特殊詐欺の被害者の救済に資する制度といたしましては、2008年に施行されたいわゆる振込詐欺救済法が1つ挙げられるところです。

同法におきましては、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺を含めた預貯金口座への振込を利用して行われた犯行について、その被害者の財産的被害の迅速な回復を図るため、犯罪に利用された預貯金口座について、金融機関において取引停止等の措置を適切に講じることとし、その口座に係る債権を一定の慎重な手続きのもとに消滅をさせ、それを原資として当該口座を利用した犯罪により被害を受けた方に分配金を支払う手続きなどを定めております。

なお直近の2025年度におきまして、犯罪利用の疑いにより、同法に基づく執行手続が行われた預貯金の額は、約90億円となっているところでございます。

委員長 古川康

古川康委員長高見亮君。

質疑者 高見亮

高見亮ということで、実際これで救済されている方というのは、もうほとんどというかかなり少ないという現状なんです。

私、この特殊詐欺被害者の救済、大阪市会にいたころもやってたんですが、結構自治体でいろいろやっております。

ただ現状では、身体犯罪者や被害者の方って、身体に何かあったときっていうのは結構カバーされたりするんですけど、精神被害を負った場合っていうのは、これ全く救済措置がほぼないんですよね。

私が陳情を受けた方で、不動産を売って老後の資金を作った方が投資詐欺にあったと。

その後、結局売却時の税金とか高い保険料だけが残って、免除してくれるような制度っていうのは何もなく、本人は本当に自殺したいぐらいのことまでおっしゃっておりました。

なので、何でもとは言いませんが、この特殊詐欺の被害者に対しての救済制度というのも、本当何らかあってもいいのかなと思っているところでございますので、これは要望でございます。

はい、あと最後ですね。

そういった現状を踏まえて、ちょっと大臣にお伺いしたいんですが。

これ法案大改正でございまして、本当に携帯SIMの犯罪インフラ化の防止のための重要な一歩だとは思っております。

ただ、これだけでこの詐欺の被害というのが劇的に減るかというと、毎年倍々で増えているわけなんで、多分今後も増えていくであろう。

なので、やはり全省庁的に対応すべき案件なのかなと思っております。

大阪地方議会にいたころも、当然地方自治体はそういったいろいろな事業をやっておりまして、特殊詐欺対策事業をやっておりました。

でも、このスマホ以前の時代にメインの需要といえば、留守番機能付きの固定電話を配布するみたいなことになったりするんですよね。

それ以外の事業というのはほとんど啓発事業ばかりで、全然意味のあるというか効果の高いものはほぼないような感じだったんです。

これもいろいろやってたんですけど、お金の問題もあってなかなか進まないというのもあって、結局住民への最前線に立つのは自治体でございまして、特殊詐欺を減らしたいとか対策したいになったら、自治体への支援もちょっと併せて考えるべきだと思っております。

そこで、この通信を所管するまた自治行政

許斐亮太郎 (国民民主党・無所属クラブ) 45発言 ▶ 動画
答弁者 林芳正

を所管する総務大臣として、今後どう対応していくのか決意のほどをお願いします。

林総務大臣、今、高見委員からご指摘がありましたように、この特殊詐欺などへの対策、近年この手口の複雑化、巧妙化が進んでおりまして、この通信や金融など複数の分野を横断する取組、これを進めていくことが極めて重要であると考えております。

前大臣が参画する犯罪対策閣僚会議において取りまとめられました「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」、これを踏まえて関係省庁で密接に連携して対応してきているところでございます。

総務省としても情報通信を所管する立場から、警察庁などの関係省庁との間で、周知広報、また制度面での連動など、様々な観点から相互に連携して、通信サービスの不正な利用に対処しているところでございます。

今後も関係省庁間で緊密に連携して、国民の皆様が安心してこの通信サービスが利用できる環境を確保すべく、確実に対策を講じてまいりたいと考えておりますし、自治体との連携というお話もありました。

確実な周知、こういう策があるということについてなどなど、国と地方自治体の連携を進めていくこと、これも重要であると考えておりますので、地方自治体のご意見も伺いながら、効果的な地方自治体との連携のあり方についてもしっかり検討してまいりたいと考えております。

質疑者 高見亮

高見亮君。

大臣、ありがとうございました。

これで私の質疑は終わらせていただきます。

委員長 古川康

古川康委員長、次に、許斐亮太郎君。

許斐君。

質疑者 許斐亮太郎

国民民主党の許斐亮太郎です。

本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。

大臣と、そして政府参考人の皆様、本日40分間、よろしくお願い申し上げます。

これまで議論にもありましたが、今回の法改正は、携帯電話を犯罪の道具として物理的に封じ込めるための極めて重要な一歩だと思います。

私は単なる規制強化に終わらせずに、通信サービスの信頼を根幹から守るための法制度の再構築であると認識しています。

本日は法改正による実効性、利便性、執行体制について質問をしていきたいと思っております。

質問の内容によっては、これまでの他の委員の皆様と被る点も多いと思いますが、改めて確認させていただきたいと思っております。

これまでは音声通信役務のみが対象でしたが、今回の改正により、それ以外の電気通信役務、具体的にはデータ通信役務も対象となりました。

まず最初に、今回の法改正を目指す背景について、総務省に改めてお伺いしたいと思います。

井本総合通信基盤局長。

政府参考人 井本総合通信基盤局長

お答え申し上げます。

警察庁の発表によれば、令和7年におけるSNS型投資ロマンス詐欺を含む特殊詐欺による被害額は約3200億円となり、過去最悪であった令和6年の被害額約2000億円を大きく上回っているなど、深刻な被害が生じております。

これらの詐欺におきましては、被害者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用されていること、また不正利用が確認されたデータ通信専用役務の多くについて、契約時等の本人確認が行われていなかったことが明らかになっており、これらの詐欺等の防止のために実効的な対策の強化が急務でございます。

また、通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺等に悪用される恐れが高いことから、現在、主要な事業者において、契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じておりますが、その取組が不十分な事業者も存在しており、そうした事業者を標的として、個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例も発生しているところでございます。

これらの実態を踏まえ、本法案は、データ通信専用役務についても本人確認義務の対象とするとともに、契約回線数の上限について統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申込を拒否できることを明確化するなどの措置を講ずるものでございます。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

3200億円にこの詐欺の被害額が伸びている。

これは本当に憂慮すべき事態だと思っております。

音声通話からデータへ、つまりアプリを利用した犯罪が増えていることに対応するのは当然です。

しかし、この言い方が適切、もしかしたら不適切かもしれませんが、犯罪は日進月歩です。

そこで警察庁に質問です。

詐欺等の犯罪の現状について、携帯通信役務が悪用された代表的な事案、また本改正案のきっかけとなった代表的な事案など、具体的な例をお示しください。

政府参考人 遠藤長官官房審議官

警察庁遠藤長官官房審議官、お答えいたします。

主だった事例として3つほど挙げさせていただこうかと思うんですが、1つ目はインターネット上で著名人が投資を勧める偽の広告に関心を持った被害者が、大手メッセージアプリ上の投資グループに誘導され、同じアプリ上で詐欺グループとやりとりを重ねる中で相手を信用してしまい、投資名目で複数回にわたり多額の現金を振り込んだといった事案。

2つ目は、還付金詐欺で使われていた携帯電話番号の名義人が、一つの携帯通信事業者と245枚のデータ専用通信SIMを契約していたと。

これらの事案のように、メッセージアプリ上で詐欺行為が行われているということや、詐欺グループ等が多数の回線を容易に入手しているといった実態が認められるところでございます。

委員長 古川康

古川康委員長許斐亮太郎君。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎三つの事例、ありがとうございました。

有名人の成りすまし、二百四十五回線の契約、そしてネットでID、パスワードの不正を利用した、そのことを承知いたしました。

このように犯罪はやはり進化しています。

法整備をしても抜け道がある。

また別の手段が現れる、いわばイタチごっこ、もしくはモグラたたきだと思っています。

しかし一つでも穴を防ぐ、犯罪者を追い詰めるという点では、やはり法律を強化しなければならないと思います。

大臣に質問したいと思います。

犯罪に対応するためには、柔軟かつ迅速に対応する必要がありますが、この法改正を起点として、どのような対応を今後行っていくのでしょうか。

今後、法律や制度をどのように見直しやアップデートを考えているのか、大臣の考えをお聞かせください。

答弁者 林芳正

林芳正総務大臣今、この委員がおっしゃられたとおりでありまして、この犯罪の実態が変化していく中で、この携帯通信サービスの不正利用の実態、これに応じて柔軟かつ迅速に対応していく必要があると考えておるところでございます。

この改正案によって音声回線に加えてデータ通信専用回線も法の規制の対象となるわけですが、本人確認の具体的な方法や対象を省令で規定するということで、不正利用の実態の変化などにも対応して柔軟かつ迅速な見直しをできるようにということになっております。

この改正案を認めいただいた暁には、まずはその着実かつ適切な制度運用を図りつつ、引き続き不正利用の犯罪者を追い詰める、また犯罪の抑止という観点では、規制の強化は必要ですが、いわゆる大多数の一般の人、正直に真面目に生きている人にとっては、不便があってはならないと思います。

法律による犯罪の抑止や、不正利用防止のための規制強化と、いわゆる善良な大多数の利用者の利便性の確保を、これをどのように両立していくのかを、大臣のお考えをお聞かせください。

林芳正総務大臣これも委員御指摘のとおりでありまして、この大多数の利用者の利便性の確保これと、この不正利用の効果的な防止と、これを両立をするということが大変大事でありまして、この法律を複数の方法を認めること、こういうことに留意する必要があると考えております。

こうした点について引き続き有識者ですとか、事業者等の皆様の御意見、これを丁寧に伺いながら、不正利用防止の実効性と利用者利便とのバランスを取った対応に努めてまいりたいと考えております。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎ありがとうございます。

特に本人確認について丁寧な御答弁ありがとうございます。

しかし、例えば本法律案で議論になっている回線の数に関しても、家族割サービスを利用して日々の家計をやりくりしている一般ユーザーもたくさんいます。

いわゆる正直者が馬鹿を見ることがないように、ぜひ御対応よろしくお願い申し上げます。

そこでまず、今回の法改正の契機となった、いわゆる立法事実の一つでもある、令和7年に大きく報道された未成年が関わった回線の不正契約、回線の不正転売について確認の観点からお伺いします。

先ほど警察庁からもまた答弁がありましたけれども、そのことだと思います。

この事案において、同一キャリアがターゲットにされていますが、狙われた理由を警察庁に改めてお伺いしたいと思います。

遠藤長官官房審議官。

遠藤長官官房審議官

政府参考人 遠藤長官官房審議官

お答えいたします。

御指摘の事案におきましては、特定の事業者が狙われた理由として、あくまでも犯行当時のことではありますが、1人が契約できる回線数が他の事業者と比べて多かったこと、そしてこの事業者の携帯通信サービスを既に利用している場合は、追加の回線契約時の本人確認手続きが簡素化されていたことが挙げられるかと思います。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎ありがとうございます。

答弁に終わりました。

契約可能な回線数が多回線だったということ、そしてセキュリティが甘いといいますか、既存の契約者であれば、いわゆるIDとかパスワードの確認のみで追加の回線が契約できたということを認識いたしました。

やはりこの回線数に関してやはり重要だと思いますので、質問を続けたいと思います。

本改正案では個人が契約可能な回線数の上限はどの程度を想定しているのでしょうか。

総務省令で定めることとなっている数について、今のお考えを総務省にお伺いいたします。

井本総合通信基盤局長

政府参考人 井本総合通信基盤局長

お答え申し上げます。

役務提供拒否が可能となる回線数につきましては、不正利用対策としての実効性を確保しつつ、正当な目的で多回線契約を望む方の利便性に配慮して定める必要があると考えているところでございます。

具体的な回線数につきましては、委員からもお話ありましたように、省令で定める予定でございますが、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。

例えば、現在、MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては、音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則5回線に制限する実施基準を設けているところでございます。

この基準につきましては、利用者からの苦情等も寄せられていないなど、円滑に運用されているものと伺っており、これを1つの目安として、サービスの種類や利用の用途などに応じた回線数を定めることになると考えているところでございます。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

5回線を基準にするという回答を承知いたしました。

重ねて質問いたします。

実は私の沖縄の友人の家族には子供が6人、今は看護大学生、下は先月生まれたばかりという大家族もいます。

これから携帯の契約数が増えます。

もう1つ、私の母の知り合いのお友達のおじいちゃんおばあちゃんは、子どもさんに契約をしてもらっている人もいます。

やはり他の回線に契約すればいいやという考えもあるんですけれども、やはり家庭内スケールメリットといいますか、先ほど言った家族割サービスで家計を抑えているということもあります。

提案を踏まえた質問になりますが、大家族への対応として、本人確認を行った親族に関しては制限の対象にしないですとか、5という数字ではないんですけれども、例えば世帯数を考慮した制度設計も必要だと思いますが、総務省の見解をお伺いいたします。

井本局長。

政府参考人 井本総合通信基盤局長

お答え申し上げます。

本規定におきましては、正当な利用に対する不当な拒否が生じないよう、サービスの種類、また利用用途などに応じた回線数を定めることになると考えております。

委員がご指摘ございました。

例えば家族の回線をまとめて契約する場合などについても、不当な契約の対象にならないよう省令などにおいて規定をしてまいりたいと考えているところでございます。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ご答弁ありがとうございます。

続けて法人契約についてお伺いいたします。

法人の場合、必然的に契約する回線数が大幅に増えるというか、もう多大のものになると思います。

上限は設けないと聞いている一方で、契約担当者の地位や在籍確認を法律で取られるということですが、この確認はどのように具体的に行うのでしょうか。

総務省にお伺いいたします。

山本局長。

政府参考人 山本局長

お答え申し上げます。

現行法におきましては、法人契約の場合、契約者に加えまして、その契約担当者の本人確認も義務づけているところでございますが、契約締結を行う権限、地位を有しているかまでの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な確認が行われているにとどまっている現状でございます。

その際、一部の事業者におきましては、十分な確認が行われていないことから、本改正において、個人による多回線契約を役務提供拒否の対象とすることに伴い、法人契約を偽装した多回線契約の増加ということが懸念されているところでございます。

そのため、事業者に対して、一定の方法により契約担当者が法人そのものに代わり契約締結を行う正当な権限、地位を有していることの確認を行うことを新たに義務づけることとしております。

その具体的な確認方法は省令において規定することとしておりますが、例えば委任状の提示を受ける方法や、契約者の営業所等に電話をかける等により契約締結の担当者の権限または地位を確認する方法などが考えられるところでございます。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

ガイドラインというやり方もあろうかと思いますが、今回法律で義務付けということですので、しっかりとしたご対応をよろしくお願いしたいと思います。

契約回線数に続いて、次はサイバーセキュリティに関してお伺いいたします。

今後は様々なサイバー攻撃も考えられます。

まずはユーザーのなりすまし防止等のために、携帯通信事業者には一定のサイバーセキュリティ強化が必要であると思います。

事業者にとっては顧客情報の漏洩防止、回線の不正契約の防止につながっていくと思っております。

今後、サイバーセキュリティの強化を事業者に求めていく考えはあるのか、総務省にお伺いいたします。

井本局長。

政府参考人 井本総合通信基盤局長

お答え申し上げます。

携帯通信事業者の中には、個人による多回線契約への対応が十分とは言えない事業者も存在しており、その結果、このような事業者を不正契約の標的とした事例が発生したものと認識しております。

これらの不正契約事案におきましては、IDおよびパスワードのみを用いた認証による簡易な本人確認方式を利用されたことが判明しております。

これを踏まえ、総務省としては、利用者のなりすまし防止を図り、本人認証の強度を向上させる観点から、音声通信に関する省令の見直しを実施しました。

具体的には、個人が2回線目以降の音声通信の契約を行う場合に、契約者のID及びパスワードによる認証だけでなく、生体認証などを含めた複数の要素を用いた、いわゆる多要素認証を導入することを求めております。

委員御指摘のとおり、携帯通信事業者の不正契約の対策については、本規定に基づく多要素認証の導入に加えまして、システム面でのセキュリティ対策の強化や、自社内での不正契約検証のための定期点検など、包括的なセキュリティ対策を講じていくことが不可欠だと考えているところでございます。

総務省といたしましては、携帯通信事業者に対しまして十分な技術面及び体制面でのセキュリティ強化が図られるよう、しっかりと促してまいります。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

続きまして、その多数の事業者についてお伺いしたいと思います。

いわゆる小規模の携帯通信事業者、いわゆるMVNO各社について、総務省にお伺いします。

今回の法改正で影響を受ける携帯通信役務対象の事業者数は、どれくらいなのでしょうか。

改めてお伺いいたします。

湯本局長。

政府参考人 湯本局長

お答え申し上げます。

電気通信事業法報告規則に基づく報告等によりまして、携帯通信事業者として想定される事業者数は、大手のMNOから小規模なMVNOも含め、約2,000社と把握しているところでございます。

以上。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

2,000社確認させていただきました。

やはりこれは小さな事業者がたくさんあるということだと思います。

そこで契約時の本人確認方法についてお伺いいたします。

事業者の規模にかかわらず、対面、非対面における本人確認方法については、既に総務省令で定められています。

マイナンバー等のICチップの情報の読み取りなど、今後も類似の見直しによって厳格化がなされると思います。

しかし数多くの事業者があるので、本人確認が甘かったり、注意が欠けたりする恐れがあります。

どのように対応していくのか、総務省のお考えをお伺いいたします。

湯本局長。

政府参考人 湯本局長

お答え申し上げます。

本法は携帯通信事業者に契約時の本人確認などを義務づけた上で、総務大臣が必要に応じて事業者に報告を求める報告聴取や、その義務の違反を是正するための措置を命ずる是正命令などの権限を定めているところでございます。

さらに本法におきましては罰則として、報告聴取に応じなかったときなどには1年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、是正命令に違反したときは2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を定めております。

総務省としてはこれまでも警察庁など関係省庁と連携の上で、こうした措置を通じた法令の遵守を確保してきているところであり、本改正後におきましても厳正な執行を徹底してまいります。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

この罰則等の承知をいたしました。

一方で、これもやはり正直者が馬鹿を見てはならないと思います。

本人確認などのシステムを見直すことで、いわゆるさまざまな機器等の導入や、対応する従業員の人件費などのコストが加算され、MVNO各社、小規模事業者の中には、ビジネスモデルが崩壊して、サービス提供を断念する事業者が出るのではないかという懸念もあります。

きつい言い方で、この質問で恐縮なんですが、この法律は小規模事業者の淘汰を目的としているのでしょうか。

総務省のお考えを伺います。

湯本局長。

政府参考人 湯本局長

お答え申し上げます。

本人確認の厳格化などの措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備、また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しております。

本法案に基づく措置は、中小を含む事業者が提供する携帯通信サービスが、安心して利用できるものとするために行うものであり、不正利用の防止とともに、

委員長 古川康

古川委員長。

許斐亮太郎君。

質疑者 許斐亮太郎

ありがとうございます。

確認でした。

どうも御答弁ありがとうございました。

次に警察署長による事業者への照会について伺いたいと思います。

これまでも今の議論の中で出てきましたが、私もやはり大事な視点だと思いますので、観点だと思いますので、私からも質問させていただきたいと思っております。

今回の改正案では警察署長から電気通信事業者に対しての照会規定が新たに設けられることになります。

そこで質問です。

アプリ運営者からアカウントに紐づく情報の提供と聞いていますが、その照会を行う具体的なきっかけ、つまりトリガー条件は何を想定しているのか、警察庁にお伺いいたします。

遠藤審議官。

政府参考人 遠藤審議官

お答えいたします。

詐欺の被害を認知した場合等は、警察署長は携帯通信事業者に対して、犯罪に利用されている携帯電話番号を示し、契約者確認を求めることができることとされております。

しかしながら、メッセージアプリ等が犯罪に用いられた場合には、例えば、まずは被害者から不正に利用された当該メッセージアプリのアカウント情報を聴取し、さらにこのアカウント情報をもとに、当該メッセージアプリ等の運営事業者に対して、アカウントを開設する際に用いられた携帯電話番号を紹介するという必要が出てまいります。

この規定はこのような場合に契約者確認の求めの前段階の紹介を行うため、その法令上の根拠を設けるものでございます。

以上。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

加えまして、今回必要があると認めるときに必要な事項の報告を求めるという非常に抽象的になっているので質問いたしました。

ちょっと答弁が今あったと思いますが、その必要な事項についてお伺いしたいと思います。

やはり紹介によって得られた情報を警察が収集する懸念、また警察に都合の良い制度になってしまうのではないかということについて不安があります。

本改正案では携帯通信事業者に対する契約者確認の求めを行うために警察庁長官が、関係する電気通信事業者、つまりSNSメッセージアプリの運営者などに対して、必要な事項の報告を求めることが可能になります。

この必要な事項とは、具体的にはどのような情報なのか、御答弁をお願いいたします。

改めて質問です。

遠藤審議官。

政府参考人 遠藤審議官

お答えいたします。

この規定は契約者確認の求めを行うため、警察として不正利用されたデータ通信契約を特定するための情報が必要でありまして、現時点では犯罪に利用されたメッセージアプリ等のアカウントを開設する際に行われる、SMS認証に用いられた携帯電話番号を紹介するということを想定しております。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

改めての質問でした。

この必要な事項については、通信の秘密やプライバシー保護との兼ね合いも含めて、紹介可能な情報の範囲やその判断基準について、やはり今後とも明確にしていただきたいと思います。

私が聞いた国民の皆様の一番多い意見、つまり一般のユーザー、つまり正直に生きているユーザーの素朴な疑問は、実は次のことに尽きると思います。

今回アプリのことなので、過去のメッセージを警察や関係者に見られるのではないかという、本当に素朴な懸念があります。

目線を低くして警察庁にストレートに質問いたします。

警察が情報を過度に収集することはないのか、アプリで過去に投稿、やりとりをした文章や画像などの履歴が検索されるなどのプライバシーの侵害への恐れはないのか、お聞かせください。

遠藤審議官。

政府参考人 遠藤審議官

お答えいたします。

本規定による紹介は、携帯通信事業者への契約者確認の求めに必要な情報、具体的には詐欺等に悪用された携帯電話番号について行われるものでございまして、またその回答も事業者の任意にゆだねられているところでございます。

したがいましてアプリでの履歴データ等といった契約者確認の求めに必要のない各種情報を紹介することはございませんので、不当なプライバシーの侵害が生じるようなことはないものと認識しております。

以上。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

警察によるいわば情報収集が憲法で保障される通信の秘密を侵害するようなことはないと信じますが、細かく範囲がどこまでになるのかを今後省令等で具体的にやはり示していただくことが必要だと思います。

また一方で事業者側、報告を求められた事業者側もこれは相当慎重な対応が求められると思います。

プライバシーへの侵害への不安を政府がどのように払拭していくのか大事な視点だと思いますので、これは改めて総務省にもお伺いしたいと思います。

山本局長。

政府参考人 山本局長

お答え申し上げます。

警察庁からも、紹介の対象となる情報の範囲などについて、答弁があったところでございますが、総務省といたしましても、本規定に基づく紹介が、契約者確認の求めに必要な範囲に限って適正に運用されることが重要であると考えております。

本紹介の適正な運用を確保し、通信サービスの利用者のプライバシーの不当な侵害が生じないよう、紹介の範囲や対応方法などにつきまして、警察庁とも協議相談をしてまいります。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

大事な論点だと思いましたので、改めまして総務省にもお伺いさせていただきました。

次に話題を変えます。

外国人の本人確認方法について伺います。

データSIMの本人確認義務化に伴う、訪日外国人の利便性確保について伺います。

先ほどまさに高見委員からも御指摘がありました。

現在本人確認なしでデータ専用プリペイドSIMの購入が可能となっています。

当然治安維持のための不正利用防止策は必要不可欠だと思いますが、その一方で観光DXやインバウンド振興を掲げる中で、訪日外国人の通信環境確保に大きな障壁が生じる懸念があります。

そこで総務省に質問です。

利便性を損なうことなく確実に本人確認を行うための具体的な手法をどのように検討しているのか。

それともそもそも訪日外国人が利用しているSIMは今回の規制から外すのでしょうか。

お考えをお伺いしたいと思います。

山本局長。

政府参考人 山本局長

お答え申し上げます。

本改正により、訪日外国人が国内の携帯通信事業者との間でデータ通信サービスの契約を締結しようとする場合には、本法に基づく本人確認義務の対象になります。

しかしながら、訪日外国人が合理的に通信手段を確保することが困難となるような措置とならないよう、不正対策の実効性と利用者の利便性のバランスを適切に図っていくことが必要だと考えております。

総務委員長。

国籍、旅券番号等の確認を行うために必要な規定を整備することとしております。

具体的な本人確認方法につきましては、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいりますが、現時点では対面では旅券の提示、非対面では旅券の写しの送付により本人確認を行うことを想定しております。

以上。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

まさに厳格かつ簡便な確認が必要だと思います。

例えばパスポートの自動スキャンやスマートフォンを使った顔認証など、最新のデジタル技術を利用することで、非対面であっても対面と同等の安全性を確保ができると思います。

こうしたデジタル技術の活用を柔軟に認めて、精度のブラッシュアップをしていただきたいと要望いたします。

また空港の現場で、観光立国を日本が目指す中で、いきなり入国したばかりの訪日観光客が通信手段を確保できず途方に暮れることがないよう、関係省庁や観光団体とともに密に連携して、国が責任を持って運用していくことも重ねて要望しておきたいと思っております。

続いて、本法案から少し外れるかもしれませんが、海外から電話を使った詐欺、国際電話を使った詐欺という観点から質問いたします。

この委員の中でも皆さんやはりこの詐欺に遭ったという経験のお話がありましたが、私も去年の11月6日、私の携帯電話にも詐欺電話がかかってきました。

いわゆるプラス1で始まる国際電話です。

内容は警察を語る内容でした。

このように現在も警察を語る詐欺が起こっています。

その主な手口は国際電話からの詐欺だと認識していますが、その国際電話の対策は進んでいるのでしょうか。

総務省に改めてお伺いしたいと思います。

井本局長。

政府参考人 井本総合通信基盤局長

お答え申し上げます。

特殊詐欺に悪用される電話番号のうち、国際電話番号が約8割を占めているなど、詐欺の防止を図る上で、国際電話の不正利用対策は大変重要でございます。

総務省といたしましては、特に国際電話を真に必要としない方が、国際電話を受けられないようにする対応策が効果的であると考えているところでございます。

具体的には、犯罪対策閣僚会議で決定された国民を詐欺から守る総合対策2.0に基づき、固定電話に関しましては、民間事業者が運営する国際電話不取扱い受付センターにおける利用休止の促進、受付体制の強化。

また、携帯電話に関しましては、迷惑電話等の拒否を可能とするサービスの低廉化や、周知等を通じた普及促進など、官民一体となって対策を進めてまいりました。

特に、国際電話不取扱い受付センターにおける利用休止や、携帯電話の迷惑電話等の拒否サービスについては、警察庁とも連携しながら、その周知なども含め、利用者数が増加するなど、一定の成果が上がっているところでございますが、さらなる周知、普及に向けた取組も必要だと考えているところでございます。

いずれに対しましても、今後とも本法案に基づく措置のほか、国際電話を悪用した特殊詐欺対策も含め、電気通信サービスの不正利用に対して、包括的な対策をしっかりと進めてまいります。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

私の場合、これはプラス1でかかってきて、これは詐欺来たなと思って、議員魂といいますか元報道魂がちょっと燃えまして、9分間ぐらい色々話したんですけれども、プラス1と来た段階でもう高齢者の方もちょっとよくわからないのもあります。

だからその表示で「国際電話です。

この電話、詐欺かもしれません」というような、技術的にどうなるかわかりませんけど、そのようにですね、周知することも必要なのではないかと思います。

身内にですね、知り合いにやっぱり海外に知り合いがいないと、その電話というのはなかなかかかってくることはないと思いますので、そのようなですね、こちらからプッシュ型で「その電話、詐欺です」のような形もとっていただければと思っております。

続きまして、さらに海外事業者が提供する公否得アプリへの制裁の実効性についてお伺いしたいと思います。

現在、特殊詐欺グループにおいて海外事業者が提供する匿名性が極めて高いアプリを利用している事例があることはもう御承知かと思います。

このような匿名性の高い他人の通信を媒介するアプリを提供する海外事業者に対して、今回の国内改正法に基づく懲戒規定の対象にならないとこれまでの議論でちょっと承知しましたが、今後どのように対応していくのか警察庁にお伺いしたいと思います。

遠藤審議官。

政府参考人 遠藤審議官

お答えいたします。

この法律が適用されない海外の事業者に対しましては、その事業実態でありますとか、必要性に応じて当該事業者の協力を得て必要な情報を取得できるよう取り組むなどしておりまして、今後とも被害防止に向けて適切な対応に努めてまいりたいと考えております。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

政府間の国際協力や、日本法人のアプリ業者に是正を求めることも必要だと意見を申し上げまして、次の質問に移りたいと思います。

とにかくやはり電話を使った詐欺が多いと思います。

携帯電話、国際電話、固定電話を利用した詐欺が後を絶ちません。

そこでそもそもの犯罪組織を叩く取組について、手抜きを見せるということはできないと思いますが、答えられる範囲で警察庁の御答弁をお願いいたします。

今後の対策についてよろしくお願いします。

遠藤審議官。

政府参考人 遠藤審議官

お答えいたします。

特殊詐欺につきましては、警察では犯罪組織の実態解明と、中核的人物の取締りを推進することが重要であると考えておりまして、部門の垣根を超えた対策を講じるための体制を構築いたしまして、戦略的な実態解明、取締り、犯罪収益の剥奪と犯罪組織の弱体化、壊滅に向けた対策を進めております。

また最近では海外に犯行拠点を置く犯罪組織の存在が顕在化しているため、警察におきましてはその摘発に向けて現地の捜査当局との情報交換や連携を強化して捜査を推進しております。

例えば令和7年には東南アジアの4カ国と協力いたしまして、これらの国から特殊詐欺を行っていた被疑者54名を都道府県警察において検挙いたしたところでございます。

また先ほど御指摘ありました国際電話を利用した犯行を抑止するために、「みんなで止めよう国際電話詐欺」をキャッチフレーズにした、固定電話への国際電話の利用休止の申込促進でありますとか、スマホへの国際電話を遮断するなどの機能を有します警察庁推奨の詐欺対策アプリの利用を推奨協力に今推進しているところでございます。

引き続き取締りはもとより関係省庁、関係機関等と連携して特殊詐欺の撲滅に向けた取組を強力に推進してまいりたいと考えております。

質疑者 許斐亮太郎

許斐亮太郎君。

ありがとうございます。

いたちごっこを終わらせる、モグラの穴を塞ぐのではなくて、モグラそのものを退治する本丸の取締りに期待しています。

続きまして、詐欺グループに関連して質問いたします。

詐欺グループは本当に何をやってくるかわからない。

だからこそ想定外を想定することが必要だと思います。

そういう観点から、詐欺グループが小規模の携帯通信事業者、いわゆるMVNO社を作る恐れもあると私は思います。

過去には、平成電電という固定電話やADSLのサービスを提供していた電気通信事業者が引き起こした投資詐欺事件も実際に起こっています。

今回の携帯法を含めて、今後しっかりとこのような事案に対して対応していくべきだと思いますが、総務省の見解をお願いいたします。

湯本局長。

政府参考人 湯本局長

お答え申し上げます。

詐欺グループがMVNOを設立するような場合につきましても、当然のことながら、関係法令を厳正に執行し、通信サービスの不正利用等を実効的に防止をします。

青木ひとみ (参政党) 20発言 ▶ 動画
質疑者 平林晃

していく必要があると考えてございます。

今般の携帯電話不正利用防止法につきましては、当然、作業グループがMVNOを設立した場合におきましても、本人確認の不実施などの同法違反があったときには、先ほども答弁申し上げたとおり、同法上の是正命令などの発出も含め、通常のMVNOと同様に厳正に対処してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。

関係各社と協力して、そのような懸念を払拭していただきたいと思います。

時間になりましたのでまとめたいと思います。

犯罪の撲滅を図る抑止力強化という点で、規制を強化するというのは必要です。

しかしやはり犯罪は進化します。

今回の議論で重ねた柔軟で迅速な対応を図っていくことが必要です。

一方でやはり真面目にやっている人が不利益を被る、犯罪者だけが逃げる、結局笑ってしまう、このような運用だけは避けなければなりません。

実効性を向上していくために常に検証が必要な法案だということを申し上げて質問を終わります。

どうもありがとうございました。

委員長 古川康

青木ひとみ君

質疑者 青木ひとみ

参政党の青木ひとみです。

本日も質問の機会をいただきありがとうございます。

連休中、林大臣は精力的に諸外国での活動をされておりまして、無事にご帰国なされて、よかったです。

安心いたしました。

その貴重なご体験についてもお伺いしたいところではございますけれども、本日は法案の審議の場でございますので、また改めて別の機会にお伺いできればと思います。

それでは質問に入らせていただきます。

近年、SNS型投資ロマンス詐欺など、携帯電話やSNSを悪用した犯罪により、国民の大切な財産が奪われる深刻な被害が急増しております。

被害額は年々増え、高齢者のみならず、現役世代や若年層にも被害が広がっております。

また、こうした犯罪においては、十分な社会経験や判断力を持たない若者が、高収入バイトなどの名目で、犯罪に加担させられるケースも増加しており、決してこれは看過できない状況にございます。

ですから、注意喚起だけではなく、通信インフラの入り口の段階から、犯罪利用を防止することが重要であると考えます。

今回の携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案は、データSIM契約時の本人確認の厳格化、そして契約改正数に上限を設けることにより、不正利用の防止を図るものと承知しております。

そこでお伺いいたします。

平林委員からのご質問もございましたけれども、本改正によって、SNS型投資ロマンス詐欺について、どの程度の抑止効果を見込んでいるのでしょうか。

併せて、改正法の施行後、何年をめどに、どのような方法で効果の検証及び再検討を行うのでしょうか。

ご見解をお聞かせください。

答弁者 林芳正

お答え申し上げます。

警察庁の発表によりますれば、令和7年のSNS型投資ロマンス詐欺の認知件数の9割以上において、メッセージアプリなどによりデータ通信が不正に利用されております。

このデータ通信に用いられるデータ通信専用SIMのうち、不正利用が確認されたものの多くで本人確認が行われていなかったことが明らかとなっております。

こうした状況を踏まえれば、本改正によりデータ通信専用SIMの本人確認を義務化することで、他人の成りすましによる不正契約を防止するなど、一定以上の抑止効果があると考えております。

また総務省におきましては、本法案における規制について施行後5年以内に事後評価を行うこととしており、準備が整い次第速やかに実施してまいります。

実施に当たりましては、警察庁が毎年公表している特殊詐欺の認知、検挙状況などについての統計結果も踏まえ、関係省庁と連携しながら適切に行ってまいります。

委員長 古川康

青木ひとみ君

質疑者 青木ひとみ

はい、ありがとうございます。

9割程度の件数の減少が見込まれるということであれば、現在、被害件数1万5千件が1万3千件ほど減らされるということであれば、かなり迅速に施行していただきたいとお願いしたい。

一方で、事業者側の準備にも配慮しながら、ぜひこれを進めていただきたいと思います。

先ほどの5年以内に見直しということがありましたけれども、犯罪の手口は日々早いスピードで変化しておりますから、施行後、犯罪件数とか被害額の変化が見られないようであれば、5年待たずして1年以内であっても柔軟に再検証を行っていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

井本局長。

政府参考人 井本局長

お答え申し上げます。

規制の事後評価の実施時期につきましては、期限の目安として5年以内としておりますが、先ほど申し上げた警察庁の統計結果など、不正利用の実態などを踏まえまして、必要に応じて、速やかに評価などを実施してまいりたいと考えております。

委員長 古川康

青木ひとみ君

質疑者 青木ひとみ

はい、ありがとうございます。

ぜひ見直しが先送りにならないように、各省庁と連携して、事業者とも密接に連携して、継続的に監視していただきたいと思います。

では次に、先ほどの小野田委員からのご質問と被るところがあるんですが、規制対象のSIMカードの種類についてお伺いいたします。

現在、コンビニで購入できる本人確認を必要としないプリペイド式SIMカードは、災害時とか短期利用、外国人観光客などにとって一定の利便性があると承知しておりますが、その反面、匿名性の高い通信手段として、犯罪に悪用される恐れもありますので、安全と利便性のバランスが重要と考えております。

そこで今回の改正において、コンビニ等で購入可能な本人確認が必要ではないプリペイド式SIMカードが規制対象に含まれるのか、お考えをお示しください。

もし規制対象に含める場合であれば、災害時における利便性をどのように担保していくのでしょうか。

併せて御所見をお伺いいたします。

そして現在、本人確認を必要としないプリペイド式のSIMカードは、今後どのような本人確認の方法を想定しておられるのかお聞かせください。

政府参考人 井本局長

井本局長、お答え申し上げます。

本人確認などの対象となるデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきまして、その不正利用の実態や利便性の影響、実効性などを勘案して決定するべきとされています。

現行法に基づき規制対象となるサービスは、料金を支払うタイミングによって区別されておらず、プリペイド型SIMカードにつきましても、ポストペイド型SIMカードと同様に、本人確認義務などの対象としているため、本改正によっても引き続き規制の対象とすることを想定をしております。

一方で、現在、プリペイド型SIMカードの中には、委員からも御指摘ございましたとおり、コンビニエンスストアなどで販売されているものもあると承知しております。

本法案をお認めいただき、これが本人確認などの対象となった場合にも、具体的に本人確認を行うタイミングにつきましては、回線開通手続きをオンラインで行い、その際にマイナンバーカードなどのICチップの読み取りによる確認を携帯通信事業者が行うことを想定しております。

ご指摘ございました災害時についてでございますが、現行法も本人確認書類を用いた本人確認が困難であると認められる場合には、暫定的な措置として、口頭で契約者の氏名などを確認する方法によることを可能とする規定を設けておりまして、今後も同様に対応してまいります。

質疑者 青木ひとみ

ありがとうございました。

プリペイドSIMカードも規制対象に含まれるということですので、オンラインの本人確認を一緒に導入していくということですから、総務省としての、国と挙げての詐欺対策への強い姿勢と、これを受け止めて安心いたしました。

また、災害時に特例措置が設けられていることについては、混乱を招かぬように万全の備えをしていただくとともに、そしてオンラインの本人確認については、信頼性の確保をしていただいて、事業者と利用者への丁寧な周知を併せてお願い申し上げます。

では続いて、法人契約の際の契約担当者の在籍確認方法についてお伺いいたします。

法人契約に際して契約担当者の在籍確認や委任状による確認が整備されたとしても、実態のない架空法人や名義のみを利用した法人が詐欺目的で悪用される事派もあることから、形式的な確認だけでは、これは十分に不正契約を防止できない恐れがあると考えております。

そこでお伺いいたします。

法人契約における契約担当者の在籍確認は、不正契約対策として真に実効性があると考えているのでしょうか。

また、在籍確認を義務づける場合に、通信事業者の過度な負担にならないかどうか、そのあたりの御見解をお聞かせいただけますでしょうか。

政府参考人 井本局長

湯本局長、お答え申し上げます。

現行法におきましては、法人契約や代理人による契約などで、契約の名義人と契約締結の担当者が異なる場合、その担当者が名義人に代わり契約締結を行う権限、地位を有することの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な対応にとどまっているところでございます。

一部の事業者におきまして十分な確認が行われていない中で、本改正により個人による多回線契約に規律を導入した場合に、法人契約を偽装した多回線契約の増加が懸念されるところでございます。

そこで本法案は、このような不正な法人契約を防止する観点から在籍確認を義務づけるものであり、不正利用対策として実効性があるものと考えているところでございます。

一方で具体的な内容についてでございますが、その権限地位の確認の方法につきましては、本法案をお認めいただいた後、省令において定めることとしておりますが、その具体的な内容につきましては、有識者や事業者の意見を丁寧に伺いながら、事業者に過重な負担を課すことにならないよう検討してまいります。

委員長 古川康

青木ひとみ君。

質疑者 青木ひとみ

はい、御答弁ありがとうございました。

省令で定めていくというところなんですけれども、仮に窓口に現れた契約担当者が正式な書類一式を持参していたとしても、その場でいわゆる事業者の方がダミー会社かどうかというのを見抜くこと、これなかなか困難だと考えますので、施行後もです。

施行後も現場の声を聞きながら、犯罪の温床とならぬようにフォローアップ体制の構築をぜひお願いしたいと申し上げます。

次に海外を拠点とする詐欺犯罪についてお伺いいたします。

今回の法改正は国内における契約時の本人確認や回線管理を強化するものと理解しておりますが、SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺の中には、先ほどから海外の話がいくつも出ているんですが、やはり海外に拠点を置く犯罪組織が日本人を標的として組織的に行っているケースが多数指摘されております。

先ほど御答弁の中にもございましたが、警察庁の資料によれば、令和7年度、タイやフィリピンなどの海外拠点を中心に54人もの詐欺関係者を日本に一斉検挙したとされております。

また、カンボジアにおきましては、日本人を標的にした警察官を装った詐欺電話を行うグループが摘発され、偽の警察官の制服とか、逮捕状とみられる物品が押収された事案も報じられております。

実は、この私にも電話があったとおっしゃっていましたけれども、私自身も発信者番号を偽装して、警察や金融機関の番号に見せかける、いわゆるスプーフィングと呼ばれるこの手口によって、末尾が110番と表示された大阪府警を名乗る電話を受けまして、一瞬事件に巻き込まれたのかと焦った経験がございます。

つい先日も私の秘書に同様の電話があったばかりです。

やはりこうした実態を踏まえますと、国内規制の強化だけでは対応が限界があることは明らかではないでしょうか。

そこでお伺いいたします。

先ほどの高見委員、そして小泉委員から御質問と重複するのですが、本改正によってスプーフィングなどの国際電話を使った犯罪、海外拠点型の詐欺犯罪に対して、今回の法改正でどの程度の抑止効果を見込んでいるのでしょうか。

また、国際電話等の不審な着信を受けた際に、気軽に相談できる総務省としての窓口は準備されているのでしょうか。

併せてお聞かせください。

政府参考人 井本局長

山本局長、お答え申し上げます。

本改正案は国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えるものであるところ、例えばでございますが、海外拠点における国内事業者のSIMの不正利用、こういったことに対しましては一定度抑止効果が見込まれますが、委員から御指摘ございました国際電話の不正利用に関する抑止効果を直接の目的としたものではございません。

しかしながら特殊詐欺の実態を踏まえれば、国際電話の不正利用対策は重要と考えており、特に国際電話を真に必要としない方に対する国際電話の利用休止などの方策が効果的だと考えているところでございます。

総務省といたしましては、民間事業者が運営する国際電話不審電話受付センターに対し、周知や体制強化の要請などを実施しているところでございますが、今後もセンターの運用の改善を一層図るとともに、積極的な周知・広報を行っていきたいと考えているところでございます。

総務省におけましては、令和7年6月より、迷惑電話対策相談に関する電話センターを設置しております。

詐欺などの疑われる電話を受けた場合の具体的な相談に対しまして、この電話センターが対応するなど、官民連携により対策を進めているところでございます。

委員長 古川康

古川康委員長青木ひとみ君。

質疑者 青木ひとみ

青木ひとみ(参政党)はい、ありがとうございます。

電話センター、総務委員長、申し訳ないんですが、存じておりませんでした。

窓口が総務省としても電話センター、かわいい名前ですけど、内容はかわいくないと思うんですが、窓口が整備されていること自体は安心いたしました。

ただですね、昨日私、Xで電話センターって調べてみたんですよ。

そしたらですね、電話センターの公式アプリのアカウントのフォロワー数なんですが、昨夜の時点でわずか80人だったんですよね。

ですから、やはり国民の皆様が気軽に相談できる窓口として整備されていても、その存在が知られていなければ意味をなしませんから、被害に遭いやすいお年寄りの方々、また幅広い世代に知っていただくためにも、広報周知活動、ぜひ神谷委員もおっしゃられておりましたけれども、一層力を入れていただきますようお願い申し上げます。

海外事業者に対しての規制は難しいという御答弁を承知いたしました。

ただ今後国内の整備が改正されましても、法の抜け穴を利用して海外事業者を介した犯罪、そして携帯電話、SNSを悪用した詐欺被害が一層拡大する恐れがあると考えられます。

このSNS型投資、ロマンス詐欺、そしてスプーフィング電話など海外拠点からの組織的犯罪が、日本人の財産を巧みに狙っているこの現状を踏まえますと、こうしたリスクを未然に防ぐことが喫緊の課題であると認識しております。

そこで、林大臣にお伺いさせてください。

通信業務を担う総務省として、国民の皆様の財産を守る観点から、海外事業者への対応、海外からの詐欺被害を抑えるために、今後どのように取り組まれるのでしょうか。

今後の御方針をお聞かせください。

答弁者 林芳正

林芳正総務大臣総務省といたしましては、国際電話などを悪用した犯罪への対応、これは重要であると考えておりまして、政府参考人から申し上げたとおり、官民連携のもとでの国際電話の拒否受付体制の強化。

また地方自治体や事業者などとの連携による周知活動の強化などの方策を実施しております。

電話センターももう少し宣伝をしなきゃいかんなと改めて思ったところでございます。

加えて海外などから送られてくる詐欺メールについても、総務省は業界団体に対する要請を通じてなりすまし防止のための技術の普及を推進するなど、官民連携を図りながら対策を実施しているところでございます。

引き続きこれらの取組を進めるとともに、今後も国際電話をはじめとした海外事業者が提供するサービスを悪用した犯罪の動向を注視しまして、必要に応じて外国政府との間で意見交換を行い、海外事業者への働きかけを要請するなど、対策の強化を図ってまいります。

委員長 古川康

青木ひとみ君

質疑者 青木ひとみ

ありがとうございます。

力強い御答弁ありがとうございました。

官民連携の強化、そして国際的な枠組みで取り組んでいただけるということで安心いたしました。

今回の法改正におきましては、国内の対策が強化されることは大きな前進として大変評価しております。

しかしやはり海外を拠点とする犯罪組織への対応については、国内の法整備だけでは限界があることも事実でございます。

長年コツコツとお孫さんのために貯めてきた蓄え、そして夢や目標に向けて、若い人たちが必死に貯めてきた大切なお金がですね、犯罪者に奪われて、そして今この瞬間へも

武藤かず子 (チームみらい) 22発言 ▶ 動画
質疑者 武藤かず子

この瞬間も詐欺グループはどこかで活動しているわけでございます。

国民の皆様のお金と生活を守ること、やはりそれは政治の大切な役割でございますから、国内の法整備を進めるとともに、今後は海外の犯罪拠点に対して、各国との連携をより一層進め、また海外の大手のプラットフォーム事業者にも積極的にこの連携協力を求めていただきますよう、強くお願い申し上げます。

あと2問ほど準備していたんですけれども、また時間が参りましたので、本日の質疑はここまでとさせていただきまして、次回の一般質問の際にでもお伺いできたらと思っております。

ありがとうございました。

委員長 古川康

古川康委員長次に武藤かず子君。

質疑者 武藤かず子

武藤かず子(チームみらい)武藤かず子です。

本日も携帯電話不正利用防止法の審議のため、質問の機会をいただきありがとうございます。

今回も我々チームみらいが行っております、未来議会AIインタビューでいただきました国民の皆様の声をもとに質問をさせていただきます。

本人確認の厳格化、標準化についてです。

本改正案は、携帯電話不正利用を防ぐために本人確認を強化するものですが、法律の条文が実効性を持つためには、事業者が何をどのように実施すればよいかを明確にする実装水準の提示が必要不可欠でございます。

そこでお伺いをいたします。

改正法の施行に当たり、総務省として事業者が最低限満たすべき実装水準や留意事項について、業務連絡、Q&A、ガイドライン等の形でどのように示す予定でしょうか。

また、現時点で想定している周知の手段、例えばホームページの掲載や事業者への説明会の開催など、具体的な手段と実施時期について、併せてお聞かせください。

政府参考人 湯本

湯本総合通信基盤局長お答え申し上げます。

委員ご指摘のとおり、本法案をお認めいただいた後、具体的な本人確認義務の水準などにつきましては、きちんと定めていく必要があると考えているところでございます。

具体的には、携帯電話不正利用防止法施行規則におきまして、本人確認方法や本人確認書類などの本人確認ルールを遵守する上で必要となる事項を整備していく予定であり、さらに必要に応じてQ&Aを示したりガイドブックを作成するなど、事業者に分かりやすいように施行後、速やかにしっかりと準備、周知というものを行ってまいりたいと考えているところでございます。

質疑者 武藤かず子

武藤かず子(チームみらい)お答えありがとうございます。

事務連絡等々は発出することが目的ではなく、現場の事業者の皆様が迷わず動けるようにすることが目的だと考えております。

ぜひ適切なタイミングで適切なご対応をお願いいたしたく存じます。

続きまして、各通信事業者が対応の方の趣旨に沿ったものになっているかどうかを行政として継続的に確認する仕組みも重要であると考えております。

この各通信業者間で実装水準に差異が生じた場合でございますが、その是正のあり方についても明確にしておく必要があるかと存じます。

そこで2点お伺いさせてください。

1点目は、各通信事業者間で本人確認の実装水準に差異が確認された場合、総務省として報告聴取、また立入検査、行政指導、是正命令など、どのような手段で、どのような判断基準でその手段を選択されるか、見解をお示しください。

2点目に関しましては、法令に定める手続きが形式的な運用にとどまっていないか、すなわち本人確認が実質を伴っているかどうかについて、各通信事業者に対して確認を行う予定があるかどうか、お答えください。

政府参考人 湯本

湯本総合通信基盤局長お答え申し上げます。

現行法におきまして、携帯音声通信事業者等は携帯電話不正利用防止法及びその施行規則におきまして定められた本人確認方法に則り本人確認を実施する義務があり、この義務に違反すると行政処分の対象となります。

総務省におきましては、必要な限度において携帯音声通信事業者に対して報告聴取を求めるほか、必要に応じて立入検査を実施することができます。

総務省といたしましては、現行法におきましても明らかな法違反が認められる場合には行政指導を実施しているほか、特に悪質な場合には是正命令を講じることで、携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われるよう確保しており、改正法が認められた場合にも同様の対応を求めてまいりたいと考えているところでございます。

なお、携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われているかについては、総務省としても携帯通信事業者等に対して必要に応じて適宜適切に確認してまいりたいと考えているところでございます。

質疑者 武藤かず子

武藤かず子(チームみらい)ありがとうございます。

ぜひ本人確認が形式的なものになっていないかどうか、行政の役割として監視、監督をお願いいたしたく存じます。

続きまして、IoT利用への影響について伺ってまいります。

本改正案が対象とする本人確認の強化は、主に音声通話やSMSを通じた特殊詐欺、不正送金への対策として立案されたものであると理解をしております。

一方で、農業センサーや見守り端末、インフラ監視機器など、SMSも音声機能も持たないデータ通信専用のSIMについても同一の本人確認規制が及ぶこととなれば、これらの機器を大量に導入し、サービス提供をするために利用している農業者、また介護事業者、設備管理事業者などにとって、相当な手続きの負担が生じることとなります。

そこでお伺いをいたします。

SMS機能のないデータ通信専用SIMについて、音声、SMS対応SIM等、同一の本人確認規制を適用することの合理性を、不正利用のリスクの実態の観点から、どのように評価されているか、総務省の見解をお示しください。

政府参考人 湯本

井本局長、お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、データ通信専用SIMの種類につきましては、さまざまな。

一方、IoT機器のSIMなどに多く使われる、SMS機能なしのものにつきましては、同様の犯罪実態は認められませんでした。

そのため、SMS機能なしのデータ通信専用SIMにつきましては、SMS機能付きのものと比較して、現時点では悪用のリスクが低いと考えているところでございます。

質疑者 武藤かず子

武藤かず子君、御答弁ありがとうございます。

レクの中ではそういったリスクの低いものについては、省令によって対象外とするような形をとるということをお聞きをしております。

ぜひこの省令の内容についても、この国会審議の場でしっかりお示しいただきたいなというふうに思っておりまして、大臣にお伺いをさせてください。

専用SIMについて、省令によって本人確認義務の対象外とする方法で検討していると理解してよろしいでしょうか。

答弁者 林芳正

林芳正総務大臣、本人確認などの対象といたしますデータ通信専用SIMの種類については、省令において具体的に規定することとしておりますが、不正利用の実態やそれらへの対応に係る実効性の確保、また利便性の影響なども、総合的に勘案して決定すべきだと考えております。

先ほども答弁いたしましたが、事務方から、有識者会議が昨年の12月に取りまとめました報告書においても、対象SIMや利用用途等に関して、利便性へのバランスの観点から利用実態や実効性に配慮した規定とするべきと、こういう御提言をいただいております。

現時点において、データ通信専用SIMのうち、SMS機能がないものやIoT機器向けのものについては、不正利用のリスクが低いと考えられることから、本人確認等の対象とすることは想定しておりません。

引き続き警察庁との連携の下で、不正利用の実態に関する的確な把握に努めつつ、有識者や事業者等の意見を丁寧に伺いながら、今後、省令の内容について適切に検討してまいります。

質疑者 武藤かず子

武藤かず子君、ご答弁ありがとうございます。

まさにこの観点が我々AIインタビューを行っていた中で多く寄せられた意見でございましたので、大臣からご答弁いただきまして、IoTへの影響が未然に防げられるということを聞きできて安心をいたしました。

ありがとうございます。

続きまして、個人事業主に対する複数回線契約についてお伺いをさせてください。

個人事業主に関しても、今回の回線数上限を設けず、法人と同様に扱う方針が示されているというふうに理解をしており、この方針については評価をしております。

一方で、この実効性についてお伺いをしたいというふうに思っております。

この方針を各通信事業者が徹底するためには、どのような周知、指導の仕組みを設けておられるか。

また、回線数や業態を理由とした恣意的な契約拒否や手続遅延が生じた場合の是正措置についても併せてお答えください。

また次に、登録された名義、資格情報の不正転用リスクに対して審査基準の設定、登録後の定期的な見直し、以上利用の検知を含むモニタリング体制をどのように整備されるかお伺いをさせてください。

政府参考人 湯本

井本局長、お答え申し上げます。

個人事業主が携帯通信サービスを契約する場合には、登記の有無等によりまして、法人または個人とするかの契約形態は変わってくるものと考えております。

そのうち、本改正案では、個人として。

委員長 古川康

古川康委員長武藤かず子君。

質疑者 武藤かず子

ご答弁ありがとうございます。

事後のモニタリングまで含めた継続的なサイクルが機能するよう、私自身も引き続き注視してまいりたいというふうに思います。

続きまして、制度の実効性検証に関しまして、御質問をさせてください。

不正に取得転用された携帯電話やSIM自体が特殊詐欺の犯罪ツールとして使われている実態がありますため、本人確認が実際に機能しているかどうかを検証する仕組みが必要かと考えております。

そこでお伺いをいたします。

金融業界においては、マネーロンダリングのコンプライアンステストのように、通信業者が本人確認の実効性を定期的に自己テストをして、その結果を踏まえて改善サイクルを回す仕組みを、業界の実施基準、または総務省からの事務連絡という形で導入することについて、総務省としてどのようにお考えかお聞かせください。

答弁者 林芳正

林芳正総務大臣、お答えいたします。

携帯電話の本人確認については、販売代理店、オンラインなど様々なチャンネルで実施をされていることが想定をされまして、その実効性、この確保が重要であるということは、御指摘のとおりと認識しております。

携帯電話不正利用防止法におきましては、携帯通信事業者等に対して、本人確認の義務や販売代理店等への監督義務、これを課しておりまして、これに基づいて各事業者は、販売代理店等に対する研修や監査、これを行っているところであります。

このほか一部の事業者におきましては、不正契約の定期点検を行っているなど、さまざまなチャンネルにおいて、本人確認の実効性を確保するための取組が実施されているものと承知をしております。

総務省といたしましては、御指摘の金融業界の対応というところも参考にいたしまして、優れた事業者の取組が、他の事業者に展開をされることなどによりまして、業界全体において一層、本人確認の実効性が確保されるよう、取組の後押しを行ってまいります。

委員長 古川康

古川康委員長武藤かず子君。

質疑者 武藤かず子

武藤かず子(チームみらい)御答弁ありがとうございます。

ご検討いただけること、ありがとうございます。

重要なのはその検証をした結果を誰がどう使うかという仕組みも重要かと思いますので、ぜひ金融庁が行われております評価の結果を活用されている枠組みもぜひ参考にしつつ、総務省におかれましても制度設計を期待しております。

続きまして、少し質問をスキップさせていただきまして、近年の特殊詐欺においては、海外に拠点を置く犯罪グループが多くございます。

今日のこの質問の場でも、その声が多く上がっておりますけれども、私が問題視をしておりますのが、国内の名義人を介して取得した不正SIMを使ったり、あるいは国際電話の着信を偽装したりする形で、被害者にアクセスするケースが報告されていると認識をしております。

そこで今回、本人確認の強化の射程について確認をさせてください。

本法案の措置は、国内で正規に本人確認を経て、SIMを取得しながら、その後、実質的な使用を海外の犯罪グループに委ねるケース、いわゆる名義貸し型の不正利用に対しても抑止効果があると評価されているのか、お聞かせください。

井本局長。

政府参考人 湯本

井本局長お答え申し上げます。

本改正案は、国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えるものであるところでございまして、国際電話の不正利用に対する抑止効果を直接の目的としたものではございませんが、海外拠点においてケースによりましては国内事業者のSIMを不正利用する場合もあると思います。

そういうようなケースに関しましては、一定の抑止効果があると見込まれると考えているところでございます。

質疑者 武藤かず子

武藤かず子(チームみらい)ありがとうございます。

法案の前進は評価をいたしますとともに、本日確認できましたとおり、SIM取得後の不正転用と海外発の偽装着信という、この2つの経路がどうしても残っているというふうに思います。

ぜひ、付帯決議や省令の対応も含め、この両面の継続的な手当を強く求めます。

続きまして、警察庁にお伺いをさせてください。

詐欺グループの拠点が海外にある場合でございますが、国内の通信規制だけでは、どうしても完結できない部分がございます。

その意味で、国際的な法執行協力の枠組みが極めて重要です。

まず、現在の国際協助の実態について、海外拠点の特殊詐欺グループの検挙に向けて、どのような二国間、また多国間の連携が機能しているか、現状を御説明いただきたいと思います。

特に被害の多い国、地域との協力関係の整備状況について、具体的にお伺いしたいと思います。

また、犯罪手口の進化に対する情報共有の仕組みについても確認させてください。

フィッシング、ロマンス詐欺、SIM不正利用など、手口は目まぐるしく変化しています。

警察庁はこうした犯罪手口の最新動向をどのように把握し、総務省をはじめとする関係省庁と共有しているのか、そしてその情報が実際に通信制度の見直しに生かされる流れ、いわば被害情報から制度改革へのサイクルがどのように機能しているのか、お聞かせください。

遠藤審議官。

政府参考人 遠藤

遠藤審議官お答えいたします。

海外に拠点を置く特殊詐欺グループへの対策といたしましては、警察では関係国との2国間協議の実施等を通じまして、現地の捜査当局との情報交換や連携を強化して捜査を推進しているところでございます。

先ほども申し上げましたけれども、昨年東南アジアの4カ国と協力して、これらの国から特殊詐欺を行っていた被疑者を検挙した例もございます。

それから犯罪手口に関しまして、警察庁といたしましては、都道府県警察から被害者等からの被害申告情報の集約を行ったり、あるいは金融機関や各業界団体からの情報提供を受けることによって、その把握に努めておりまして、そういった情報を総務省をはじめとする関係機関と必要に応じて共有を図っているところでございます。

質疑者 武藤かず子

武藤かず子(チームみらい)お答弁ありがとうございます。

警察庁と総務省、情報連携を強化の上で、注意喚起のみならず、必要に応じて制度設計を含む適切な処置を速やかに講じていただけるような枠組みを作っていただけたらというふうに思っております。

以上、私からの質問と要望といたしまして、質問を終わらせていただきます。

お時間いただきありがとうございました。

委員長 古川康

本案に対する質疑は終局いたしました。

これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等、及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。

平林晃 (中道改革連合・無所属) 5発言 ▶ 動画
委員長 古川康

本案に賛成の諸君の起立を求めます。

起立総員。

よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、前川恵君ほか5名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらいの6派共同提案による付帯決議を付すべきとの動議が提出されております。

提出者から趣旨の説明を求めます。

平林晃君。

質疑者 平林晃

ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。

案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。

政府は本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

1、総務省令を定めるに当たっては、本人確認等に際して携帯通信事業者に課されることとなる負担、とりわけ改正法第2条に規定する施行時利用者の本人確認等に係る負担が過剰なものとならないよう、事業者等関係者の意見を十分に聴取すること。

2、本法の対象となっていないSNSアカウント開設時の本人確認等についても、技術の発展や社会情勢の変化に機動的に対応し、必要な施策を速やかに講ずることに努めること。

3、法人の契約締結等を行う契約担当者等の権限または地位の確認方法を総務省令で定めるに当たっては、その方法が実効性を担保するものとなるよう、十分に検討を行うこと。

4、特殊詐欺の被害を食い止め、国民の財産を守るため、各省庁等は国民を詐欺から守るための総合対策2.0等に基づき、地方公共団体、民間事業者、外国当局や国際機関と国際社会とも連携・協力しながら、各種施策を一層強力に推進すること。

以上であります。

何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

以上で趣旨の説明は終わりました。

委員長 古川康

採決いたします。

本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

起立総員。

よって本動議のとおり、付帯決議を付することに決しました。

この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。

林芳正総務大臣。

答弁者 林芳正

ただいま、御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。

委員長 古川康

お諮りいたします。

ただいま決議いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。