財務金融委員会

衆議院 2026-05-13 質疑

概要

衆議院(委員会名不明)において、片山さつき大臣や尾形国際局長らが、外為法改正に伴う対内直接投資審査制度の強化について答弁しました。主要テーマとして、省庁横断的な審査体制である「日本版シフィウス」の創設、間接投資やみなし外国投資家の捕捉策、および投資家の予見可能性を確保するためのガイドライン整備と経済安全保障の両立が議論されました。また、ベッセント米財務長官との会談内容やガソリン補助金、CBDC導入時の資金監視、地方財政法による投資制限など、幅広い経済・財政課題についても言及されました。

発言タイムライン

自民中道改革維新国民参政チームみらい無所属政府委員長・議長
0分30分1:001:302:002:303:003:30森原紀伊佐進大森江一谷勇田中健近藤雅牧野俊峰島侑河村た

発言者(11名)

質疑応答(52件)

日本版シフィウス(対日外国投資委員会)の実効性と運営
質問
森原紀代子 (自由民主党・無所属の会)
  • 経済安保推進法等の他制度から得られる情報を政府全体のインテリジェンス機能とどう連携し運用するか
  • 縦割りを防ぎ迅速な判断につなげるための委員会運営をどう考えるか
答弁
片山さつき
  • 省庁横断的な視点を得るため日本版シフィウスの創設は必要であり、効率的・効果的な審査を行う
  • 財務省と国家安全保障局が共同議長を務め、情報機関との連携強化に取り組む
全文
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経済安保推進法で示された官民協議会や新たなシンクタンクから得られる守るべき技術や市場動向を、政府全体のインテリジェンス機能とどのように連携し、一体的に運用していくお考えでしょうか。

また、縦割りを防ぎ、迅速な判断につなげるため、どのような委員会運営をお考えか、片山大臣にお伺いいたします。

近年でございますが、御指摘のように国際情勢はますます複雑化しておりますし、社会構造、経済構造等も変化する中で、本当に縦割りを排して、省庁横断的な視点ですとか、知見を得ることが一層重要になっておりますので、この対日外国投資委員会、いわゆる日本版シフィウスの創設というのは、効率的効果的に審査を行うことに大いに必要と考えております。

委員会の運営につきましては、今後具体化していきたいと考えておりますが、まず財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で、今後検討していくことになるものもございますが、委員から御指摘のあった情報機関との連携強化には、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

間接投資およびみなし外国投資家の捕捉策
質問
森原紀代子 (自由民主党・無所属の会)

- 多層構造の出資実態や日本企業を隠れ蓑にした潜脱的投資を実効的に捕捉するため、どのような取組を進めるか

答弁
尾形国際局長
  • 最終親会社等が変更された場合の事後報告を求める体制を整備し、間接取得の事実を探知する
  • 地方財務局を通じた情報収集分析や関係機関との連携により、外国政府等との支配関係の調査機能を強化する
全文
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こう考えますと、特に重要な案件では、政府側がインテリジェンス機能も活用し、能動的に動向を捕捉していく必要があるのではないでしょうか。

今回の改正で強化される間接投資やみなし外国投資家の捕捉を実効性あるものとするため、政府としてどのような取組を進めていくお考えでしょうか。

また今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、日本企業の株式の直接保有者に対しまして、最終親会社等が変更された場合には、事後報告を求めることとする予定でございまして、当局としても間接取得の事実を探知できる体制を整備して、規制の実効性を確保してまいります。

このため、財務局をはじめとする地方財務局を通じて、日本企業に対する投資動向等に係る情報収集分析を行うことや、関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいります。

投資審査・モニタリングを支える専門人材の体制強化
質問
森原紀代子 (自由民主党・無所属の会)

- 対内直接投資審査やモニタリング業務を支える専門人材の育成、人員体制、配置についてどのような体制強化を行うか

答弁
尾形国際局長
  • 投資企画審査室の新設や定員増加、担当者向け研修により執行体制を強化している
  • 日本版シフィウスの創設により省庁横断的な審査を強化し、必要な人員体制の確保を含め実効的な運用を確保する
全文
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対内直接投資審査やモニタリング業務を支える専門人材について、人材育成、人員体制、専門性を踏まえた配置を含め、政府としてどのような体制強化を進めていくお考えでしょうか。

外ため法上の対内直接投資審査制度を所管する財務省では、投資審査の実効性を確保するために、人員機構を拡充すべく、令和2年に投資企画審査室を新設して以降、本省財務局ともに対内直接投資審査の執行体制に係る定員を増加させているほか、専門性の向上に向けて、本省財務局の担当者向けの研修を実施するなど、投資審査制度に係る執行体制の強化を図っているところでございます。

今後につきましても、昨年12月の自民党から頂きました提言にもありましたように、対日投資委員会、いわゆる日本版シフィウスを創設し、省庁横断的な審査を強化した上で、審査や事後のモニタリングに当たって、必要な人員体制の強化を含め、引き続き、実効性のある制度の運用を確保してまいります。

非指定業種への対応拡大と投資家の予見可能性
質問
森原紀代子 (自由民主党・無所属の会)
  • 非指定業種への勧告命令拡大において、諸外国と比較して投資家の予見可能性は確保されているか
  • 日本への投資を過度に萎縮させる懸念はないか
答弁
尾形国際局長
  • 対象を外国政府等などのリスクの高い投資家による10%以上の取得に限定し、法的安定性を確保している
  • 具体的な類型事例をガイドラインで示すなど透明性確保を検討しており、過度に投資を萎縮させる懸念はない
全文
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今回の非指定業種への対応拡大について、諸外国の類似制度と比べて、外国投資家の予見可能性は十分に確保されているか。

日本への投資を過度に萎縮させることはないか、政府の御見解をお伺いしたいと思います。

非指定業種への投資のリスクへの対応につきましては、国際情勢等の変化等により、国の安全にかかるリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、投資家の予見可能性や、投資財産の法的安定性を確保する観点から政令におきまして、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の10%以上の取得にその対象を限定することとしております。

その上で、どのような場合に国の安全を損なう事態を生じる恐れが大きい投資として報告を求める対象になり得るか、具体的類型事例などをガイドラインの形でお示しすることも含めて、制度の透明性の確保に向けた取組を検討してまいります。

なお、主要国の中でも事前届出義務がない投資につきまして、投資後に安全保障上の懸念が生じた場合に対応することのできる制度が設けられておりますが、今般措置する制度の対象範囲は、先ほど申し上げましたように、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による投資に限定しておりまして、諸外国との比較におきまして過度に投資を萎縮させるような制度になっているという御懸念は当たらないと考えてございます。

経済安全保障と投資促進の両立
質問
森原紀代子 (自由民主党・無所属の会)

- 守るべき技術と国益をしっかり守りつつ、世界から信頼され安心して投資される国であり続ける決意を伺いたい

答弁
片山さつき

- 対日直接投資の促進は日本経済の重要課題であり、2030年に対日直接投資残高120兆円とする目標を掲げている

全文
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私はこの目標を実現するためにも、守るべき技術と国益はしっかり守る。

その御決意をお聞かせいただきたいと思います。

片山さつき(財務大臣):まさに委員の御指摘のとおり、世界から選ばれる投資先でなければならないと、対日直接投資を一層促進していくということは、このところずっと日本経済の重要な政策課題でありまして、日本経済の健全な発展に資することでございますので、政府としては、今現行の骨太の方針にも、2030年に対日直接投資残高を120兆円とすることなどを掲げておりまして、一年に菅内閣のときにインバウンド等もいろいろ総合的にやりました中で80兆円というのを最初に設定して、その後以後積み出してきたこういうことで、まだ50何兆しか来ていないんですけれども、これはずっと掲げているわけでございます。

ベッセント財務長官との会談内容
質問
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)

- ベッセント財務長官との会談において、厳しい指摘を受けたか

答弁
片山さつき
  • 会談は非常に和やかであり、一方的な指摘などはなかった
  • 為替・金融市場の混乱について日米で緊密に協力し、抑え込むことで一致した
  • 日米の信頼性を確認できた建設的な機会であった
全文
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今日、外貯名法の審議でありますが、昨日の今日の話でありますので、ベッセント長官との会談について伺いたいと思います。

1月にダボス会議でお会いされたときは、相当きついこと言われたんじゃないかという報道もございましたが、今回もいろいろきついこと言われたんでしょうか。

トランプ大統領の訪問中の前に、日本にぜひ寄りたいとおっしゃったのは、4月に私がIMF責任、そしてG7、G20のために訪米したときに、一応最初にバイの会談ではアメリカとやるもんですから、アメリカのトレジャリーのところに、執務室に行ってですね、会議を始めたら開講一番、ぜひ日本に行って会談をやりたいからということがあったんで。

これは総理も同じです。

米国による円安ドル高への懸念
質問
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)

- 米国が円安ドル高の進行を懸念し、インフレ対応などを求めているのではないか

答弁
片山さつき
  • 双方の経済状況について議論したが、個別の注文のようなものはなかった
  • ベッセント長官からは日本経済の強靭さ(レジリエンス)への信頼が示された
全文
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伊佐進一非常に和やかだったということですが、1月、報道で言われているだけなので、よく一般的に言われていますのは、アメリカとしても円安ドル高がこれ以上進んでいくことをやはり懸念をしているというふうに言われている。

つまりインフレ対応をちゃんとやってくれという。

片山大臣双方の経済の状況がどうかという話はしまして、アメリカ経済はいろいろなことがありながら数字的には顕著ですし、我が国の方もそうでございますので、ベセット長官がぶら下がりでおっしゃっていたとおりに、日本経済はこれだけのショックがありながらレジリエンスを保って非常に強靭であると。

ですからそこに信頼を置いているみたいなことをご本人がおっしゃっていましたので、まさにそういうお話はありましたけれども、財政も含めて個別の注文のようなことはございません。

ガソリン補助金と補正予算の必要性
質問
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)

- ガソリン補助金の予備費が枯渇する見込みであり、早急に補正予算を組むべきではないか

答弁
片山さつき
  • 現時点で直ちに補正予算が必要な状況とは考えていない
  • 令和8年度予算の予備費(1兆円)などの活用が可能である
  • 中東情勢の変化に応じ、国民の暮らしを守るため適切に判断し対応する
全文
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伊佐進一我々野党の中道の方からも、とにかく今のイラン情勢、今の日本の経済の状況を考えて補正予算をしっかり組むべきだというのは従前から申し上げております。

それを考えると、さっき申し上げたようにガソリンの支援だけで今すぐお金が尽きるかもしれないという状況の中で、私はそろそろというか、もう遅いぐらいですが、補正予算をちゃんと検討する時期にもう既に入っているんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

片山さつきこの点につきましては、総理もいろいろな場でご答弁をされているように、まさに中東情勢の影響等、これが現時点においても予断をもって判断することが困難で、今回日米でもいろいろ話をしましたけれども、だからといって見通せているわけでもないので、そういう状況が引き続きある中で、必要があればご指摘の点につきましては、令和8年度予算の予備費がまた1兆円、これとは別途ありますから。

支障が及ばないように、状況に応じて適宜適切に判断し、必要な対応を図ってまいりますということは申し上げたいと思います。

外貯名法改正の必要性(立法事実)
質問
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)

- 健全な投資家にも理解されるよう、今回の法改正が必要な理由(立法事実)を説明してほしい

答弁
片山さつき
  • 重要技術を持つ日本企業の親会社が外国企業である場合、懸念のある他国企業に買収されるリスクへの対応が必要
  • 省庁横断的な執行体制(日本版CFIUS)を強化し、審査を高度化することが急務である
  • 経済安全保障の確保と健全な対内直接投資の促進を両立させるため
全文
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本日の法案、外貯め法に進みたいと思います。

だから今回も立法事実、こういうことがあるから、こういう事実があるから今回の法改正が必要なんだという、この健全な投資家の皆さんにも理解していただけるようなまず必要性、立法事実について説明いただきたいと思います。

この法案の立法事実、つまり今回の改正の必要性でございますが、例えば国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合、その親会社に特段の問題がなくても懸念のあるほかの外国企業がその親会社ごと買収するようなケースが財務大臣。

このように今回の法改正は、関税外国為替等審議会の答申も踏まえまして、審査の効率化、実効性の確保、それから安全保障等の環境変化への対応、執行体制の強化、これらの観点で存在していた課題への対応を通じて、健全な対内直接投資の促進と経済安全保障の確保等を両立させていただくために必要なものでございますので、ぜひ御賛同お願いしたいと考えております。

対内直接投資審査の判断基準
質問
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)

- 投資判断を行う際、どのような基準や要素を考慮して審査しているのか

答弁
尾形国際局長
  • 投資先企業の業種や保有技術の重要性、外国投資家の属性、取得株式の割合を総合的に判断する
  • 生産基盤・技術の維持への影響や、技術・情報の流出可能性を考慮して審査している
全文
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伊佐進一(中道改革連合・無所属)日本企業のマキノフライス製作所というのがありました。

ここはもう一つのバランスの投資の自由という観点からも重要だと思っていまして、ここを御説明まずいただきたいというふうに思います。

財務省におきましては、対内直接投資審査制度では、対外取引自由を基本としつつ、外国投資家が国の安全等の確保の観点から指定されております業種を営む日本企業の株式、議決権を取得する場合に、事前届出義務を課して審査を行うこととしてございます。

またその際には、国の安全の確保等の観点から生産基盤及び生産技術の維持に与える影響や、技術や情報が流出する可能性等を考慮して審査に当たっているところでございます。

間接的な投資の捕捉と執行方法
質問
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)

- 日本企業の株を持つ外国法人が、別の懸念ある外国法人に買収された場合(間接投資)、どうやって捕捉し執行するのか

答弁
尾形国際局長
  • 日本企業の株式直接保有者に対し、最終親会社等が変更された場合の事後報告を求める予定である
  • 外国執行当局との情報交換・連携を強化し、規制の実効性を確保する
全文
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ちょっと質問したいのは、外国投資家の属性のところ、二つ目の要素です。

この観点を伺いたいと思います。

委員御指摘のとおり、間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収して、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としてございます。

間接的な投資に係る情報交換も含め、今後も連携強化に取り組んでまいります。

みなし外国投資家の捕捉方法
質問
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)

- 日本の個人や法人が外国政府の影響を受けている場合、親族・雇用関係などの情報をどうやって収集し捕捉するのか

答弁
尾形国際局長

- 地方財務局を通じた投資動向の情報収集分析や、関係機関との情報連携による調査機能の強化に取り組む

全文
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もう一点、同じような観点でちょっと質問したいのは、日本法人から買収投資された場合でも、だから日本法人が買収するんですが、その日本法人が外国政府の影響を受けている場合と、これをどうやって捕捉して対処するかという話です。

情報収集能力が求められるんですけれども、これがないと今回の法改正は機能しないと思いますが、いかがでしょうか。

外国政府をはじめとしますが、非居住者等の支配影響下で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、委員御指摘のとおり、当局として非居住者等との親族関係、雇用関係などの支配関係等を探知することが重要となってございます。

このため、財務局をはじめとする地方財務局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集分析や、関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。

日本版CFIUSの構成と科学技術担当部局の参画
質問
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)

- 技術評価を適切に行うため、内閣府の科学技術担当部局を共同議長などの常設メンバーに入れるべきではないか

答弁
尾形国際局長
  • 財務省と国家安全保障局を共同議長とし、経産省・防衛省・外務省を主たる構成員とする体制を検討している
  • 文科省や経産省などの事業所管官庁から必要に応じて知見を集約し、審査に生かしたい
全文
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その中でやはり連携が大事だということなので、この執行体制の強化について伺いたいと思いますが、この省庁横断的な執行体制を今回整備する、いわゆる日本版CFIUS。

そういう意味では、今回のこの日本版CFIUS、これについて科学技術を所管する官庁も、私も共同議長として入っておくべきじゃないかと思いますがいかがでしょうか。

対日外国投資等審査委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、国家安全保障局をはじめとする安全保障関連部局等と協力して、省庁横断的な審査体制を強化することを目的とするものでございます。

ご指摘の科学技術に関わる事業所管官庁としましては、経済産業省や文部科学省が該当することになると承知してございますけれども、こうした省庁をはじめとしまして、必要に応じて関係機関の協力を得て科学技術関係の知見を集約して審査に生かしてまいりたいと考えてございます。

日本版CFIUSの執行体制と人員確保
質問
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)

- 米国に比べ案件数が多く人員が不足している状況で、実効的な審査を行うための人員体制を構築できるか

答弁
尾形国際局長

- 効率的・効果的な審査を実現するためには、財務省および関係省庁における執行体制の強化が不可欠であると考えている

全文
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もう一点、体制強化について。

これ新しい体制をつくって回していけるのかとちょっと心配しておりまして、今回日本版CFIUSの設置に伴って、ぜひ人員を含めてしっかりとした必要な体制を構築していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

対日投資委員会、日本版CFIUSは、省庁横断的な審査体制を強化することを目的としてございますので、このような日本版CFIUSにおきましては、効率的効果的な審査を実現するにあたって、ご指摘のとおり、財務省や関係省庁における執行体制の強化が不可欠だと考えてございます。

対日直接投資審査制度を所管する財務省では、以上。

不法行為の成立可否と法体系の議論
質問
佐藤 (中道改革連合・無所属)
  • 現行の法律体系では、本件のような事例が不法行為に当たらないということか
  • 米国の事例のように制裁金が課されるケースがあるが、日本の法体系では不法行為にならないのか
答弁
政府参考人
  • 600件中193物件については不法行為が成立する余地がないと考えているが、訴訟になれば必ずしも認められるとは限らない
  • 個別の事情を検討した結果、現在の解決金支払いや和解という状況になっている
全文
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時間になったので終わるんですが、これは不法行為とは限らないということなんですか。

今の法律体系ではそうだという話。

だってバンク・オブ・アメリカとか、あるいはウェルズ・ファーゴとか、アメリカでも同じような事例があって、制裁金が何十億ドルと課されて大問題になったわけですよね。

だからそういう意味では、今の法体系では不法行為にならないんですよ。

先日は決算委員会で総理にも御質問がありまして、非常に難しいところは、先ほどおっしゃった調停申立てが行われている600件のうち193物件については、不法行為が成立する余地がないと考えているが、訴訟になった場合には必ずしも不法行為の成立が認められるとは限らないということで、解決金が支払われて解決が確保された現状になっております。

こうした今までの判断や和解等に加えて、合意で成立し得た調停条項も、様々な案件の事情を個別に検討した結果、今のような状況になっているという整理にしかならないんですけれども、金融庁といたしましては、駿河銀行が合意した調停条件に基づいて、債務者に対して真摯に対応することを非常に重要と考えております。

銀行等の確認義務の一部除外とリスク管理
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)
  • 経済安全保障を強化する中で、なぜ銀行等の確認義務を一部除外するのか
  • 制裁対象国やテロ資金供与への不正資金移動の抜け穴になるリスクはないか、またそれをどうコントロールするか
答弁
尾形
  • 確認義務の除外は、取引当事者が規制遵守体制を整備している方が実効性が高い極めて限定的な事例(対ロシア制裁の原油購入貸付等)や、常時規制の整合性を図る事例に限定される
  • 有事規制の実効性は引き続き確保されるため、指摘されたリスクは生じないと考えている
全文
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改正法第17条によれば、銀行等による確認義務について、経済制裁等の有事規制の目的で許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして、政令で定める支払い等や、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な体制が整備されている者が行う資本取引に係るものとして、政令で定める支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外、すなわち手続きを省略する規定となっております。

経済安全保障対策を全体として強化している中で、なぜ実効性を担保するための関門となる銀行等の確認義務を一部除外するのか。

また、本改正が制裁対象国、テロ資金供与等への不正な資金移動の抜け穴になるリスクはないのか。

そのリスクをどのようにコントロールするのか。

ご指摘の外為法第17条に基づく確認義務につきましては、当該義務の履行が経済制裁等の有事規制の実効性確保を目的としているものでございます。

このことを踏まえまして、今般、極めて限定的な事例に限りまして、確認義務の対象から除くことを想定してございます。

想定されている1つ目の事例としましては、有事規制に係るものであっても、銀行等がこの確認義務を履行しなくても、取引の当事者において規制の遵守を守る体制を整備させる方が規制の実効性を担保する上で有効であるという支払い等でございます。

具体的に対ロシア制裁における上限価格を超えるロシア産原油の購入に係る金銭の貸付等に係る支払い等。

これに関しまして、規制遵守の体制が整備されているものが確認義務を別途行うことが想定されているものでございますので、これにつきましては、確認義務の対象から除くことを想定してございます。

2つ目の事例としましては、有事規制以外の目的で、外為法上の許可義務が課されている支払いでございます。

具体的に有事ではなく常時規制である対外直接投資の事前届出制、これの選択防止のため許可義務が課されている、法人格のない海外パートナーシップの事業経費に充てるための支払いでございます。

これにつきまして、もともとの事前届出制の下では確認義務が課されていないということとの整合性を踏まえまして、この確認義務の対象から除くことを想定してございます。

従いまして、今回の改正におきましては、元を確認義務で確保しようとしている有事規制の実効性は引き続き確保されることになりますので、因果を指摘されているようなリスクは生じないものと考えてございます。

間接投資の把握能力と執行体制
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)
  • 迂回投資や名義貸しなどの隠れた真の投資家や裏の契約関係を、政府はどう探知・特定するのか
  • そのための調査リソースやインテリジェンス能力を含む執行体制についての見解を求める
答弁
小片

- 現行制度でも最終親会社等を考慮して審査しており、間接投資についても実態把握に努め、丁寧な審査を行いたい

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対外投資と間接的な支配の把握能力についてお伺いをいたします。

改正後の第26条第2項の規定によれば、外国法人が間接的に50%以上の議決権を保有することになる場合や、役員選任等に係る議決権行使を通じて、役員等の過半数を占める場合を、対内直接投資等の定義に追加することにしております。

また、契約に基づき、非居住者等のために、名義によらないで行う投資等も、外国投資家によるものとみなして、規制を適用することとしております。

規制逃れ、すなわち、迂回投資や名義貸しによる投資を防ぐための網を広げる方向性には賛同いたしますが、実態として隠れた真の投資家や裏の契約関係を政府はどのように探知・特定するのか、そのための調査リソースやインテリジェンス能力が伴っていなければ、絵に描いた餅になるのではないかと懸念をしております。

その執行体制を含め、政府の御見解をお伺いいたします。

まず、現行制度の運用に当たりましても、事前届出で行う外国投資家等の事業方針に影響を及ぼす最終親会社等も考慮して審査を行うこととしてございます。

同様に、間接的な投資につきましても、間接取得者の事業方針に影響を及ぼすものを含めて、実態把握に努め、丁寧な審査を行ってまいりたいと考えてございます。

株式処分命令の発動要件
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 私有財産権を制限する処分命令の要件となる「国の安全等を損なう恐れ」とは、具体的にどのような状況を想定しているか

答弁
小片

- 個別判断となるため網羅的な提示は困難だが、国民生活に不可欠な物資の安定供給への支障や、軍事転用可能な技術の流出などが想定される

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続きまして、私有財産権への制限となる株式等の処分命令についてお伺いいたします。

改正後の第29条第9項の規定によれば、国の安全等を損なう恐れが顕著に生じており、外国投資家本人に対する命令によっては、当該恐れをなくすることが著しく困難な場合は、直接保有法人等、すなわち日本企業に投資している海外法人等に対して、株式処分等の措置を命ずることができるようになります。

また、改正後の第29条第5項と第6項の規定によって、国の安全等に係る措置の修正、もしくは変更の中止の命令に従わなかった場合等にも、処分命令が可能となります。

私有財産権を強力に制限する処分命令の発動要件である国の安全等を損なう恐れとは、具体的にどのような状況を想定しているのかお伺いいたします。

国の安全等を損なう恐れにつきましては、個別の投資に応じて判断されるものであり、網羅的にお示しするのは困難でございますけれども、例えば国民の生存に必要不可欠な物資や、広く国民生活・経済活動が依拠している物資等の安定的な供給に支障をきたす恐れが生じることや、日本企業の保有する軍事転用可能な技術等が流出する恐れが生じることなどが想定されてございます。

直接保有法人等への処分命令の実効性担保
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 買収者が海外にあり直接の命令が困難な場合、直接保有法人等への処分命令をどのように執行し、実効性を担保するのか

答弁
小片

- 事前届出時に国内代理人の設置を必須とすることや、命令違反に対する罰則規定を設けることで対応する

全文
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続けてお伺いします。

買収者が海外に所在しているなど対象となる外国投資家への命令が実質的に難しい場合、直接保有法人等に対する処分命令は現実的にどのように執行され、実効性をどのように担保するのかお伺いいたします。

間接的な投資に係る直接保有法人等に対する命令の実効性をどのように確保するかとのお尋ねでございますけれども、直接保有法人等が日本企業の株式等を取得する際、事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けることなどの措置を設けることで対応することとしたいと考えてございます。

非指定業種への事後介入と予見可能性
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)
  • 非指定業種への報告徴収や処分勧告の要件(国際情勢の変化等)が抽象的であり、投資家の法的リスクを高めるため、具体的な要件を明記すべきではないか
  • 恣意的な運用を防ぐ明確な基準を設けるべきではないか
答弁
小片
  • 投資家の予見可能性に配慮し、政令でリスクの高い投資家による10%以上の取得に限定する
  • 個別事情による判断が必要なため画一的な基準策定は困難だが、ガイドライン等で想定類型や具体例を示したい
全文
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次に、改正後の第29条の第2項関係でお伺いをいたします。

事前届出の対象でない飲食店や小売業など、国家安全保障上、政令で定めるものについて、特に必要があると認められるときは、当該外国投資家に対し、投資実行後5年間の限定期間ですが、報告を求めたり、最終的に株式の処分等を勧告できる仕組みが導入されることになっております。

国際情勢の変化、その他の事由という定義が抽象的ではないかと思っております。

外国人投資家にとっては、投資後の法的リスク、例えば、後から株を手放せと言われるリスクが極めて高くなると思われます。

事前にリスクを評価できるレベルで、具体的な要件を明記すべきであると考えますが、御見解をお伺いをいたします。

また、予見可能性を担保するために、どのような事態がこれに該当するのか、政府の恣意的な運用を防ぐ明確な基準、例えば対象国の軍事動向の変化や、特定技術の軍事転用リスクの顕在化などの

非指定業種への投資につきましては、現在、相対的に国の安全等の観点からリスクが低いものとして事前届出の対象となっておりませんが、仮に事後的に国の安全を損なう事態が生じる恐れが認められるような場合であっても、勧告命令といった対応を取れないということが、現在の課題であると認識してございます。

他方、委員御指摘のとおり、新たに措置する非指定業種へのリスク対応につきましては、投資家の予見可能性や、投資財産の法的安定性の確保に十分配慮する必要がございます。

このため政令におきまして、外国政府等の累計的に特にリスクの高い投資家による株式等の10%以上の取得にその対象を限定することと考えてございます。

今回の法改正で導入することになります非指定業種への投資に係る報告徴収につきましては、国際情勢への変化等があったかどうかではなく、国の安全を損なう事態が生じる恐れが認められるかを確認することに主眼がございます。

その上で、国の安全を損なう事態が生じる恐れが認められるかどうかにつきましては、個別の事情を踏まえた判断が必要になることから、あらかじめ画一的具体的な基準を設けることは困難でございますけれども、想定される類型や具体例をガイドライン等によってお示ししてまいりたいと考えてございます。

報告聴取拒否等に対する処分勧告の妥当性
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 正当な理由のない報告拒否や虚偽報告のみで株式処分等の勧告・命令が可能となるのは、罰則として重すぎるのではないか

答弁
岡田

- 国の安全を損なう恐れが大きい投資に該当するかを確認する必要があるため、正当な理由のない拒否や虚偽報告がある場合に措置を命じることができる

全文
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続けてご質問いたします。

報告聴取の対象となる投資家が正当な理由なく応じない場合や、虚偽報告をしただけで株式処分等の勧告命令が可能になりますが、罰則として重すぎるのではないかと思います。

その手続きの妥当性についてお伺いいたします。

報告聴取に応じない場合等について、株式処分命令の対象となるのは、おもしぐりのではないかという御指摘でございますけれども、株式売却を含む必要な措置を命じることができるのは、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や、虚偽の報告を行った場合とされてございます。

この報告を求めますのは、先ほども申し上げましたとおり、国の安全を損なう事態を生じる恐れが大きい投資、これに該当するかを確認する必要がある。

事後処分勧告の審査プロセスと透明性
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 財務大臣の恣意的な判断を防ぐため、審議会における審査プロセスや判断基準を明確に策定し、事前に公表すべきではないか

答弁
岡田

- 個別事情による判断が必要なため画一的な基準策定は困難だが、ガイドラインで具体例を示す。また、審議会の意見を聞く手続きを踏むことで適切な運用を図る。なお、審議会自体で基準を策定することは想定していない

全文
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続きまして、事後介入の要となる株式処分等の勧告を行う際や、報告聴取に応じない場合、または虚偽報告を行った投資家に株式処分等の勧告を行う際、さらに緊急措置の命令を行う際には、いずれも関税・外国為替等審議会の意見を聞かなければならないと規定をされています。

財務大臣の恣意的な判断を防ぐため、この審議会において、どのような基準を満たせば事後的な処分勧告が妥当とみなされるのか、審査のプロセスや判断基準を明確に策定し、事前に公表させる運用をすべきではないかと考えます。

先ほどガイドラインの策定のお話もありましたが、政府の御見解をお伺いをいたします。

先ほど申し上げましたとおり、非指定業種への投資に関するリスクへの対応に当たりましては、個別の事情を踏まえた判断が必要になりますことから、あらかじめ画一的具体的な基準を設けることは困難でございますけれども、想定される類型や具体例をガイドライン等によってお示ししてまいりたいとお考えでございます。

また勧告や命令に当たりまして、関税・外国為替等審議会の意見を聞くこととされてございますけれども、こうした手続きを踏むことも適切な運用にするものと期待してございます。

他方で勧告や命令につきましては、あくまで当局がその必要性を判断するものでございますので、意見を聞く審議会において、何らか基準等を策定するということは、必ずしも想定されていないと考えてございます。

省庁横断的な審査体制と迅速性の両立
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)
  • 省庁間連携の強化で手続きが重層化し、審査期間が長期化して投資意欲を削ぐ懸念はないか
  • 政府全体としての統一的な判断基準を明確化し共有する仕組みを構築すべきではないか
  • 迅速な審査とスムーズな情報共有をどう両立させるか
答弁
片山さつき
  • リスクに応じたメリハリのある審査を行い、懸念のない投資は引き続き迅速に審査する
  • 基本的な方向性として、生産・技術基盤の維持への影響や技術流出の可能性を見極めて判断する
  • 財務省と国家安全保障局が共同議長を務め、有機的な連携により迅速かつ深度ある審査に努める
全文
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次に、関係行政機関との連携強化についてお伺いをいたします。

改正後の第69条の4の規定によれば、財務大臣や事業所管大臣は、特定の投資家等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当するかどうかを確認するため、必要があると認めるときは、内閣総理大臣や外務大臣などの意見を求めなければならないとされております。

いわゆる日本版CFIUS、対日外国投資委員会による省庁横断的な執行体制を法制上担保するものと考えます。

安全保障上の多角的な審査は重要ですが、省庁間連携の強化で手続きが重層化することで、審査期間が長期化し、結果として有益な外国資本の対日投資意欲を削ぐ懸念があるのではないかと思っております。

国際情勢の変化という外交・安全保障上の高度な判断を伴うため、外務省や内閣官房がどのような評価基準で意見を述べるのか、政府全体としての統一的な判断基準、例えば国家安全保障戦略等との整合性などをあらかじめ明確化し、関係省庁間で共有する仕組みを構築するべきではないかと思います。

さらに迅速な審査体制と省庁間のスムーズな情報共有をどう両立させるのか、以上2点、片山大臣のお考えをお伺いいたします。

対日外国投資委員会、いわゆる日本版シフィウスは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業の所管官庁が国家安全保障局をはじめとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで、省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものであります。

このご懸念の審査期間の長期化についてですが、審査の迅速性にも配慮するということは非常に重要な視点で、国際情勢の複雑化や社会経済構造の変化等の中で、効率的効果的な審査に資するものであり、そうでなければならないと考えているわけでございます。

リスクの度合いに応じたメリハリのある審査を通じて、必要な審査はしっかりと行いますが、国の安全等の観点から懸念のない投資については、引き続き迅速に審査を終えられるように努めてまいります。

また、評価基準や判断基準といったご提案もいただきました。

事案ごとの個別性が非常に高いというのがこういうものの性格でございますから、一概に申し上げることは困難でございますけれども、基本的な審査の方向性としては、国の安全の確保等の観点から、生産基盤及び技術基盤の維持に与える影響ですとか、技術や情報が流出する可能性といった、これらの点をよく見極めながら、評価判断していくことになります。

この委員会では、財務省と国家安全保障局が共同で議長を務めることを想定しておりますが、関係省庁が有機的に連携しながらも、迅速でかつ深度ある審査ができるように適切な委員会運営に努めてまいりたいと考えております。

投資審査制度の透明性とガイドライン
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 審議会の意見聴取プロセスにおいて、透明性を確保するための大臣の見解を求める

答弁
片山さつき

- 機微情報や市場価格への影響から個別案件の詳細公開には慎重であるべきだが、運用ガイドラインの整備や年次報告書による執行状況の公表を通じて透明性を向上させる

全文
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続きまして、財務大臣及び事業所管大臣が次の措置を行う際に、改正案では、関税外国為替等審議会の意見を聞いて実施するという規定があります。

すなわち、改正後の第29条の2では、事後的な報告の内容から、国の安全に係る特定取得等に該当すると認めた場合の株式処分等の勧告、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や、虚偽の報告をした場合の株式処分等の勧告、国の安全を損なう事態を生じる恐れが著しく大きく、緊急に措置をとる必要があると認めた場合の命令の3つのケースが規定されています。

また、現行の第29条にも、関税外国為替等審議会の意見を聞いた上で、株式処分命令などの措置を、大臣のご所見をお伺いいたします。

この勧告命令に係る判断は、あくまで政府が行うものではありますが、審議会も含め、個別案件に係る議論の詳細を公開することについては、投資先企業の有する安全保障上の機微な情報等を開示することになってしまわないか、投資先企業の市場価格に影響を与えないかといった観点から、慎重であるべきと考えております。

一方で、ご指摘のとおりに、投資審査制度の透明性を確保し、もって我が国への積極的な投資を呼び込むということも、これは非常に重要な視点であるとも考えておりますので、財務省といたしましては運用に係るガイドラインなどを整備すること、それから投資審査制度に係る年次報告書を通じて執行状況などを公表すること、こういったことを通じて引き続き投資審査制度の透明性を向上させることに取り組んでまいりたいと考えております。

緊急措置における審議会の実質的議論の担保
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)

- 緊急時に勧告手続きを省略して命令を出す際、審議会で実質的な議論を行う時間が確保される仕組みになっているか。形骸化を防ぐためのルール整備や情報共有の仕組みはどうなっているか

答弁
小片

- 緊急に対応を要する場合に限り、勧告を経ずに措置を命令できる。その場合でも命令に先立って審議会の意見を聞くこととなっている(※答弁中断)

全文
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続きまして、緊急に措置をとる必要がある場合にも、審査会の意見を聞くことになっておりますが、勧告の手続きでさえ省略される緊急時であっても、審査会に対して十分な判断材料が提供され、実質的な議論を行う時間が確保されるようなオペレーションになっているのか懸念をしております。

そうでなければ審議会の意見聴取は形骸化してしまうことになります。

一刻を争う緊急事態において有識者である委員をどのように迅速に招集し、実質的な議論を行うための時間をどう担保するのかといった具体的なルール整備や緊急開催時の情報共有の仕組みなどについて、政府の見解をお伺いいたします。

非指定業種への投資に関するリスク対応につきましては、事業の譲渡廃止を防ぐ必要があるなど、緊急に対応を要する場合に限って、勧告等を経ることなく、事業の譲渡廃止の提案禁止といった必要な措置を命令することができることとしてございます。

こうした場合でありましても、命令に先立って、関税外国為替財務大臣。

CBDC導入後の確認義務の在り方
質問
大森江里子 (中道改革連合・無所属)
  • 将来CBDCが導入され、新たなデジタル決済事業者が資金移動を担う場合、それらが本法案の「必要な体制が整備されている者」に該当し得るか
  • デジタル通貨の普及を見据え、入り口における確認義務をどう再構築するか
答弁
中谷
  • 「必要な体制が整備されている者」とは、外為法規制を遵守し、取引が規制対象か確認できる者を念頭に置いている
  • 新たな事業者の形態や責任所在、CBDCの発行自体が決まっていないため、現時点で予断を持って答えることはできないが、今後丁寧に議論したい
全文
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主要国において、CBDC、中央銀行デジタル通貨の研究開発が急速に進められており、日本でも将来的な導入が議論をされております。

昨年の5月22日には第2次中間整理がなされていることも承知をしております。

CBDCが実用化されれば、クロスボーダーの資金決済の在り方が根本的に変わる可能性があります。

そこで将来の金融インフラの大きな変化を見据え、本法案の規制が実効性を保ち続けることができるのかという点について、以下お伺いをしたいと思います。

銀行等の確認義務の見直しと、新たな決済システムへの対応について、先ほども触れましたが、本改正法案、銀行等の確認義務の見直しにおいて、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう、必要な体制が整備されている者が行う資本取引に係る支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外すると規定されています。

将来CBDCが導入された場合、将来の商業銀行を経由しない、新たなデジタルウォレット事業者等が資金移動を担う可能性や、あるいはCBDCのシステム基盤自体にマネーロンダリング検知や制裁対象者への送金ブロック機能が組み込まれる可能性があるのではないかと思っております。

そこでお尋ねをいたします。

CBDC時代において、これら新たなデジタル決済事業者、あるいはシステムそのものが本法案でいう必要な体制が整備されている者に該当し得ると考えてよろしいでしょうか。

今後のデジタル通貨の普及を見据え、入り口における確認義務の在り方をどのように再構築していくお考えか。

以上2点について、御見解をお聞かせください。

中谷財務副大臣本法案における必要な体制が整備されているものとは、一般論といたしまして外為法に基づく規制を遵守する体制が整備され、取引者が行う取引が同法上の規制対象になるかを確認できる者のことを念頭に置いております。

委員御指摘の新たなデジタル決済事業者等が本法案でいう必要な体制整備がされている者に該当するかにつきましては、まず新たなデジタル決済事業者が一体どのような業者になるのかということはまだ決まっていないということと、またシステム、やり方も責任の所在とか、こういったところも決まっておりません。

そもそも発行するかどうかも決まっていないというところでございまして、CBDCの在り方につきまして、現時点で予断をもってお答えすることはできないというところであります。

先生、御指摘の点も踏まえ、これらのあり方については、今後も丁寧な議論を進めてまいりたいというふうに考えております。

CBDC導入時の資金監視体制
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)
  • CBDC導入により匿名性が高まった場合、真の資金提供者の特定が困難になる懸念がある
  • システム設計段階から投資家把握の仕組みを組み込むべきと考えるが、政府の認識と対応方針はどうか
答弁
中谷将信
  • CBDCの在り方やシステム設計は、現在関係府省庁・日銀の連絡会議で議論している段階であり、現時点で決定していることはない
  • 匿名性とのバランス等の観点を重要と認識し、今後も議論を進める
全文
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しかし、CBDCを用いた国境を超えた、瞬時の資金移動が一般化した場合、その設計における匿名性の度合いによっては、迂回投資や名利貸しの背後にある、真の資金提供者を政府が探知、特定することが、技術的に極めて困難になる懸念があります。

一方で、データとして追跡可能性が高まれば、逆に実態把握が容易になる側面もあります。

外ため法に基づく経済安全保障上の資金監視体制を実効性あるものにするためには、将来のCBDCのシステム設計の段階から、こうした真の投資家の把握を可能にするような仕組みを組み込んでいく必要があり、今後検討しなければならないと考えますが、今の時点で結構ですので、政府としての現状の御認識と今後の対応方針をお聞かせください。

先ほども申し上げましたとおり、CBDCにつきましては、関係府省庁、日本銀行連絡会議で議論を進めている段階でございまして、システム設計も含めたCBDCの在り方について、現時点で決まっているものではないと。

の対応と、また匿名性のバランスもございまして、こういった観点を重要と認識しておりまして、こうした点も踏まえつつ、今後も連絡協議会において議論を進めてまいりたいというふうに考えております。

外ため法改正の施行状況検討期間
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)
  • 2019年改正法の附則にある「5年後の施行状況検討」では、昨今の急激な国際情勢の変化に対応できないのではないか
  • この検討期間を短縮すべきではないか
答弁
尾形誠

- 今回の改正法案においても、附則において施行後5年を経過した際に施行状況を勘案し、必要な措置を講ずることとしている

全文
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2019年の法改正では附則に、改正法の施行から5年を経過した後に、改正外ため法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討の上、必要な処置を講ずることを規定とあります。

昨今の国際情勢を鑑みると、5年後の検討では、急な変化に対応できないと考えますが、この期間をもっと短くする検討をすべきではないかという点について、考えをお伺いいたします。

今回の改正法案におきましても、附則において、政府はこの法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定に基づいて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を

間接的な本邦企業株式取得の規制範囲
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)
  • 外国投資家が別の外国法人等を支配して間接的に本邦企業の株式等を取得する行為の規制において、「等」に想定される範囲はどこまでか
  • 特に特別目的会社(SPC)は対象に含まれるか
答弁
小片正明

- 外国の法令に基づく様々な法人や組合等の団体を含んでおり、指摘のあった特別目的会社(SPC)も対象となる

全文
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本邦企業の株式等を保有する外国法人等を別の外国投資家が買収等により支配することを通じ、間接的に本邦企業の株式等を取得する行為について、対内直接投資等として規制対象に追加するとあるこの「等」には何が想定され、どこまでの範囲を対象とするのか、具体的にお伺いしたいと思います。

特に昨今数多く存在する特別目的会社、通称SPCが対象内ではないかと、対象内ではないと実効性が薄れると思われますが、その確認をさせていただきたいと思います。

委員御指摘のとおり、今回の改正によりまして、本邦企業の株式等を保有する外国法人等を別の外国投資家が買収等により支配することを、間接的な投資として捕捉することとしてございます。

この本邦企業の株式等を保有する外国法人等につきましては、外国の法令に基づく様々な法人や、組合をはじめとする団体を含むものとして規定してございまして、委員御指摘のいわゆる特別目的会社も対象となります。

間接取得者の事前届出義務基準
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)
  • 類型的に審査の必要性が高い間接取得者を具体的にどのような基準で規定するのか
  • 国外政府等の支配影響下にある非居住者等の事前届出対象範囲を、どのような基準で規定するのか
答弁
尾形誠

- 過去に外為法違反で処分された者、外国政府、外国国営企業、外国政府の情報収集活動に協力義務がある非居住者等を政令で定める予定である

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現行制度において、事前届出義務が生じる本邦企業1%以上の議決権等を直接保有法人等が保有している場合に、間接取得者に事前届出を義務付けることを原則とする。

ただし、類型的に審査の必要性が高い間接取得者以外については、直接保有法人等が保有する本邦企業の議決権等が、50%未満の場合には手続きを不要とするとある。

類型的に審査の必要性が高い間接取得者を具体的にどのような基準で規定するのかをお伺いしたいです。

また、国外政府等の支配影響下にある投資活動の捕捉のための事前届出の対象について、類型的に特にリスクが高い非居住者等の支配影響下にあるものに限って、事前届出の対象とするとあります。

対象とする範囲をどのような基準で規定するのかを、実効性、公平性の視点から伺いたいと思います。

ご質問の類型的に特にリスクが高い外国投資家や非居住者等につきましては、現行制度におきまして、事前届出の免除制度を活用することができない非居住者等を政令において定めることを予定してございます。

これは具体的には、過去に外為法に違反して処分されたもの、外国政府、外国の国営企業等、外国政府の情報収集活動に協力する義務が課されている非居住者等が該当することになります。

指定業者への投資リスク対応措置の実効性
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)

- 国の安全を損なう恐れがある投資に対し、リスク軽減措置や株式処分等の命令に実効性を持たせるための枠組み(罰則等)をどう検討しているか

答弁
尾形誠
  • 株式等の処分命令に違反した場合には、3年以下の懲役または株式価格の3倍以下の罰金が科される
  • 外国執行当局との情報交換・連携も強化していく
全文
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次は指定業者への投資に関するリスクの対応措置の新設についてお伺いさせていただきます。

国の安全を損なう事態を生ずる恐れが大きい投資について、必要に応じてリスク軽減措置や株式の処分等の勧告、命令ができるとしています。

命令に実効性を持たせるための枠組みとしては、どのようなものを検討しているのか伺いたいと思います。

例えば、命令に背いた場合の罰則など、重いものを想定しているのかお伺いしたいというふうに思います。

非指定業者への投資に関するリスクへの対応として、国の安全を損なう事態が生じる恐れの大きい投資については、ご指摘のとおり、取得した株式等の処分を含め、必要な措置を命令することができることとしてございます。

併せまして、株式等の処分をはじめとする必要な措置に係る命令に違反した場合には、3年以下の懲役刑、または対象となる株式等の価格の3倍以下の罰金の対象としてございます。

それから、対内直接投資審査の適切な執行に資するよう、外国執行当局と情報交換等の連携を図っているところでございまして、今後も連携強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。

対内直接投資促進と予見可能性の両立
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)
  • 安全保障上の対応措置を届出事項に組み込むことで、投資家の予見可能性が低下し、投資促進を阻害する懸念はないか
  • 運用上の工夫を伺いたい
答弁
尾形誠
  • 改正案で法的な位置づけや手続きを明確化することは、むしろ外国投資家の予見可能性に資するものと考えている
  • 個別の状況(事業内容や投資家属性)を踏まえた検討を行う
全文
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一問飛ばしまして、投資環境への影響についてお伺いしたいと思います。

投資促進の両立ということで、届出事項に安全保障上の対応措置を組み込むことで、海外投資家から見て手続きの不透明感、これは曖昧だったのが曖昧じゃなくなるので、非常にいいんではないかなと思うんですが、この予見可能性は低下につながるんではないかなというふうに思います。

対内直接投資の一層の促進という目的を阻害しないための運用上の工夫をお伺いできたらというふうに思います。

今般の改正案では、法的にその位置づけや手続きを明確化することとしてございまして、外国投資家の予見可能性に資するものと考えてございます。

その上で、リスク軽減措置の要否の判断や内容につきましては、投資先企業の営む事業の具体的な内容や、外国投資家の属性を含めまして、個別の状況を踏まえた検討が必要になっていく。

対日外国投資委員会の構成と審査プロセス
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)
  • 意見照会の義務化により、審査プロセスや判断基準はどう変わるか。また、機微技術流出リスクをどう一元的に評価するのか
  • 義務化による審査期間の長期化懸念に対し、どうスピードを維持するのか
答弁
尾形誠
  • 財務省と国家安全保障局を共同議長とし、経産省、防衛省、外務省等を構成員とする体制を検討しており、情報通信分野は経産省や総務省が関与する
  • 意見照会の義務化により省庁横断的な審査に万全を期し、政府全体で知見を集約して総合的に審査する
  • リスクに応じたメリハリのある審査を行い、懸念のない投資については引き続き迅速な審査に努める
全文
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一谷勇一郎(日本維新の会)政府内の連携の義務化と調査の迅速性についてお伺いをしたいと思います。

対日外国投資委員会、日本版CFIUS、この質疑でもだいぶ出ましたけれども、創設に関して枠組みや構成の詳細は検討中だというふうに思います。

求められるものをカバーできる体制を模索していくんだと思いますが、例えば米国のCFIUSの構成員である司法省の所掌である情報関係を、日本では所掌するのは経産省や総務省だというふうに考えておりますが、ここではまず確認をさせていただきたいのと、今回の立て付けには財務大臣及び事業所管大臣から関係行政機関への意見照会を義務づける措置が含まれております。

これまでの任意の照会と今回の義務化では、具体的な審査のプロセスや判断の基準がどのように変わるのか。

特に防衛や情報通信など、複数の省庁にまたがる機微な技術流出リスクをどのような体制で一元的に評価するのかをお伺いしたいと思います。

追加で、ここは非常に重要だと思うんですけれども、意見照会の義務化は非常に時間がかかるというふうに思いますので、審査期間が長期化する懸念はないのか。

グローバルな投資競争の中で迅速な意思決定を求める投資家のニーズ、要望にどう応えていくか、審査のスピードを維持するのかということをお伺いしたいと思います。

まず、対日外国投資委員会につきましては、ご指摘のように具体的には現在検討を進めているところでございますけれども、制度所管官庁である財務省と、安全保障政策の総合調整を担う国家安全保障局、これを共同議長としまして、重要物資のサプライチェーン等の知見を有する経済産業省、それから防衛産業のサプライチェーンや安全保障上の機微技術等の知見を有する防衛省、国際情勢等の知見を有する外務省、これらを構成員とした上で、その他事業所管官庁の参加も得て運営していくことを考えてございます。

従いまして日本の場合は、経済産業省や総務省がこの情報通信分野の事業所管官庁として関与するといったことを想定してございます。

それからCFIUSにおける審査、これまでも省庁間での審査手法に係る知見の共有や個別案件での協力等に努めてきたところでございますけれども、今回の改正法におきまして、国の安全等の観点から必要な場合に関係省庁への意見照会を義務づけまして、個別案件の省庁横断的な審査に万全を期すこととしてございます。

それから実際の審査に当たっては、国の安全の確保等の観点から生産基盤及び技術基盤の維持に与える影響や、技術や情報が流出する可能性といった点を考慮することになりますけれども、政府全体で知見を集約して総合的な審査を行うことができるよう体制を整備してまいりたいと考えてございます。

この上で、リスクの度合いに応じたメリハリのある審査を通じまして、必要な審査はしっかりと行いつつ、国の安全等の観点から懸念のない投資については、引き続き迅速に審査を終えられるよう努めてまいりたいと考えてございます。

経済安全保障戦略における各施策の相乗効果
質問
一谷勇一郎 (日本維新の会)

- 外ため法による投資規制、税制改正による先端技術投資支援、関税法による迂回防止措置は、政府の経済安全保障戦略の中でそれぞれどのような役割を担い、どう相乗効果を発揮させるのか

答弁
片山さつき
  • 外ため法で重要技術の流出防止を強化し、研究開発税制でAI・量子等の投資を促進し、優位性・不可欠性の維持・強化を図る
  • これらの施策は相互補完関係および相乗効果があるため、政府が一丸となって推進する
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外ため法改正のほかにもですね、不当廉売関税の迂回防止制度の創設を含む関税改正やAI量子技術等を対象とした研究開発関税の強化など、安全保障に関する項目が非常に並んでおります。

その中で質問なんですが、外ため法による投資規制の強化と、税制改正による先端技術、AI流出等への投資支援、さらに関税法による迂回防止措置は、政府全体の経済安全保障戦略の中で、それぞれどのような役割を担い、どのように相乗効果を発揮させようとしているのか、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

お尋ねのありました、財務省関連の施策につきまして、外ため法の対内直接投資審査制度の高度化を通じて、重要技術の流出防止対策を強化すること、それから令和8年度の税制改正で、研究開発税制見直しによって、AIや量子等に対する投資促進が、特に優位性、不可欠性の維持、強化に資するものと考えております。

引き続きまして、経済安全保障の推進に資する、これらの施策につきまして、お互い相互補完関係もありますし、相乗効果もありますので、この相互補完と相乗効果を意識して、政府が一丸となって推進をしてまいりたいと、このように捉えて考えております。

投資環境への影響とメリハリのある運用
質問
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 規制強化により日本市場が「投資しにくい市場」と見なされるリスクをどう認識しているか
  • 低リスクの健全な投資を迅速に受け入れるための担保策と、M&A市場への影響の定量的な試算があるかを問う
答弁
片山さつき
  • 対内直接投資の促進は重要な政策課題であり、骨太の方針にも盛り込んでいる
  • 対外取引自由を基本とし、国の安全確保の観点から必要最小限の規制を行う
全文
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最後に、今、メリハリという話がありましたけれども、この政府は、外務大臣によって、日本市場が投資しにくい市場と見られるというリスクがないか、またそれをどう認識しているのかを伺いたいと思っています。

特に同盟国や友好国からの投資や、純投資や経営に関与しない投資まで、この意識となれば、結果として日本企業の資金調達や、企業価値向上を妨げることになります。

安全保障上のリスクが高い投資はもちろん厳格に見ますが、一方で低リスクの健全な投資は迅速に投資していくと。

このメリハリを制度上どう担保するのかを最後大臣に伺いたいのと同時に、併せて今回の法改正によりまして、政府は日本企業の海外のM&A等も含め、経済的影響や投資の減少リスクがあるんじゃないかと。

あるいはM&A市場への影響というのを定量的に試算をしているようなことがあれば、ぜひお示しをいただきたいと思いますので、併せて最後大臣にお願いします。

片山大臣先ほどから申し上げていますように、対内直接投資につきましては、一応目安まで設けて、骨太の方針にも含めて、一層促進していくということを挙げているわけでございまして、日本経済の健全な発展には重要な政策課題と考えております。

この外為法においても、対外取引自由が基本でございますので、これを基本とした上で、国の安全の確保の観点から、必要最小限の規制を行うと、こういうことでございます。

対内直接投資審査制度の見直しと改正案への反映
質問
近藤雅彦 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 2019年改正後の5年間で明らかになった課題や問題意識は何か
  • それらの課題認識が今回の改正案にどのように反映されているか
答弁
尾形
  • 事前届出件数の大幅増加に伴う審査の実効性・効率性向上の必要性が明らかになった
  • 国際情勢の複雑化や安全保障の経済分野への拡大への対応が必要となった
  • 日本版CFIUSを通じた省庁横断的な審査体制の創設などの措置を盛り込んだ
全文
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先ほど一谷委員からも御指摘がありましたけれども、今回の法改正は、対内直接投資審査制度について、2019年の改正に盛り込まれた施行後5年の見直し規定を踏まえたものと承知をしております。

この5年間で、どのような課題や問題意識が明らかになったと認識しているか、また、その課題認識が今回の改正案にどのように反映されているか、その点についてお伺いいたします。

昨年、前回改正法の施行から5年経過したことを受けまして、関税外国為替等審議会におきまして、対内直接投資審査のあり方について御議論いただいたところでございます。

同審議会の答申におきましては、事前届出件数が大幅に増加していることを背景としまして、審査の実効性・効率性を向上させる必要があること。

国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の経済分野に急速に拡大する中、こうした環境変化への対応が必要であること。

制度改正と併せて審査体制の強化等、適正な執行の確保が必要であること。

執行の強化の観点からは、いわゆる日本版CFIUSを通じた省庁横断的な審査体制の創設に向けた措置といった内容を盛り込んでございます。

事前届出件数増加の背景と特定分野への集中
質問
近藤雅彦 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 2018年以降、事前届出件数が約5倍に増加している背景をどう分析しているか
  • 特に半導体等の情報通信関連業種に案件が集中している実態は何か
答弁
尾形
  • 2019年にサイバーセキュリティ確保の観点から情報通信技術関連業種を広く指定業種に追加したことが要因
  • 2020年の外為法改正で役員の選任に係る同意が事前届出対象となったことが要因
  • 今後の省令見直しにより、真に必要性の認められるものへの限定や届出不要ケースの設定など効率化を図る
全文
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次に、今触れていただきましたような、近年の事前届出の状況の詳細について、お尋ねをさせていただきたいと思います。

一谷委員からも御指摘がありましたけれども、アメリカに比べてもかなり届出件数自体が多いと、そして事前届出件数、この2018年以降約5倍に増加していると承知しております。

この増加の背景についてどのように分析されていますでしょうか。

とりわけ半導体関連をはじめとする情報通信関連業種の案件、この届出が全体の過半を占めておりますが、なぜこれほどまで当該分野に案件が集中しているのか、その実態についてお聞かせいただきたいと思います。

事前届出件数につきましては、2018年度の594件から、2024年度の2903件まで、委員御指摘のとおり約5倍増加しているところでございます。

主な要因としましては、2019年8月にサイバーセキュリティの確保の観点から、情報通信技術関連業種を広く指定業種に追加をしたこと。

それから2020年の外為法改正によりまして、株主の行為、特に役員の選任に係る同意が事前届出の対象となったことがあると考えられるところでございます。

事前届出の対象となる業種や行為につきましては、関税外国為替等審議会の答申において、情報通信技術関連業種の指定について、サイバーセキュリティ対策等の観点から、真に必要性の認められるものに限定すること。

それから役員の選任の同意について、既に届出をした方の参任につきましては、特段の事情変更がない場合、届出を不要とすること。

それから合理化の一方で、重要な技術や情報を保有している本邦企業への投資が、事前届出の対象となっているかを検証すること。

今般の改正法の施行に合わせまして、省令において見直しを行っていく予定でございます。

審査の人員体制と専門人材の拡充
質問
近藤雅彦 (国民民主党・無所属クラブ)

- 届出件数の増加に対し、対応部署の人員体制や専門人材の拡充をどのように進めるか

答弁
尾形
  • 令和2年に投資企画審査室を新設し、本省・財務局ともに定員を増加させている
  • 担当者向け研修を実施し、専門性の向上と執行体制の強化を図っている
  • 日本版CFIUSの創設により、関係行政機関への意見照会を義務付け、効率的な省庁横断的審査体制を実現する
全文
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それでは次に審査の人員体制について改めて確認をさせていただきたいと思います。

届出件数がこれだけ増えているにもかかわらず、対応部署の人員体制や専門人材の配置、人的な資源、専門人材等の拡充をどのように進めていかれるのか、お考えをお聞かせください。

国の安全等の確保の観点から、投資審査の実効性を確保することが重要でございまして、改正法上は、対内直接投資審査制度を所管する財務省では、人員機構を拡充すべく、令和2年に投資企画審査室を新設して以降、本省、財務局ともに、対内直接投資審査の執行体制に係る定員を増加させてきてございます。

専門性の向上に向けまして、本省財務局の担当者向けの研修を実施するなど、投資審査制度に係る執行体制の強化を図っているところでございます。

さらに日本版CFIUSを創設しまして、国の安全等の観点から必要な場合に、財務大臣及び事業所管大臣から国家安全保障局をはじめとする関係行政機関への意見照会を義務づける手続き規定を設けることで、効率的で効果的な形で省庁横断的な審査体制を実現したいと考えてございます。

財務省としましては、審査体制の構築に当たりまして、必要な人員体制の強化等を含めまして、引き続き、投資審査の実効性確保に努めてまいりたいとお考えでございます。

業績不振企業の再生と外国資本出資への配慮
質問
近藤雅彦 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 国内投資が得られない業績不振企業の再生において、外国資本による出資が選択肢となる場合がある
  • 本制度が企業の生き残りの選択肢を不当に狭めないよう、どのような配慮を講じているか
答弁
尾形
  • 対外取引自由の原則の下、国の安全確保に必要な最小限の規制に留めている
  • 懸念のない案件は迅速に審査し、2024年度実績では約8割を2週間以内に完了させている
  • リスクの高い投資家に限定した対応など、健全な投資促進と安全確保の両立に配慮している
全文
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それでは次に、国内に残すべき必要なビジネスの永続性の観点からお尋ねをさせていただきます。

我が国で新しく成長産業を見出していくためにも、スタートアップへの十分な資金供給が必要であります。

国内からの投資だけでは不十分な場合もあるかと思います。

その一方で、業績不振企業の再生資金の確保について、国内から十分な投資が得られない企業にとっては、場合によって外国資本による出資が事業継続や再生の正攻法となる場合もあるかもしれません。

本制度がこうした企業の生き残りの選択肢を必要以上に狭めることのないよう、どのような配慮を講じているのか、その方策についてお聞かせいただきます。

外為法における対内直接投資審査制度は、対外取引自由の原則の下で対日直接投資の促進を図りつつ、国の安全等の確保の観点から必要最小限の規制を行うものでございます。

国の安全等の観点から懸念のない場合につきましては、迅速かつ柔軟に審査を終了するよう努めてございまして、先ほど大臣からご紹介ありましたように、2024年度実績では全体の事前届出のうちの約8割が、2週間以内に審査を完了してございます。

また今回の制度見直しに当たりましても、審査の効率化や実効性確保のための取組、それから累進的に特にリスクの高い投資家に限った対応といった、健全な投資の促進と国の安全等の確保の両立に十分配慮したものとなっていると考えてございます。

引き続き健全な投資を通じた資金調達を阻害することなく、日本経済の成長や重要な事業の継続等のために必要な投資の確保に努めてまいりたいと考えてございます。

非上場企業・中小企業におけるリスク管理
質問
近藤雅彦 (国民民主党・無所属クラブ)

- 重要技術を保有する非上場企業や中小企業、スタートアップへのリスクに対し、現行制度で十分な目配せができているか

答弁
尾形
  • 非上場会社の株式取得については閾値を設けず、1株から規制対象としている
  • 地方財務局が重要技術保有企業を訪問し、制度の周知を行うなど実効性確保に努めている
全文
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次の質問なんですが、国内の非上場企業に対する問題意識についてお尋ねをさせていただきます。

安全保障上重要な技術やノウハウを有する企業は、上場企業に限らず、非上場企業、特に中小企業やスタートアップの中にこそ重要技術を保有する企業が存在する場合も少なくないと思われます。

現行制度は、こうした非上場企業にかかるリスクに対して十分な目配せができるものとなっているのか、現状認識をお聞かせください。

委員御指摘のとおり、非上場会社においても、国の安全等の観点から重要な技術を保有している場合があるというふうに考えてございます。

現行制度におきましても、改正法案においても、非上場会社の株式の取得については、閾値はなく、一株から対内直接投資等として、規制の対象としてございます。

また、周知におきましても、財務局をはじめとする地方財務局において、重要な技術を保有している企業等に訪問し、制度の周知を行うなど、制度の実効性確保にも努めてございまして、今後とも対応の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。

リスク軽減措置の明確化と恣意的運用の防止
質問
近藤雅彦 (国民民主党・無所属クラブ)
  • リスク軽減措置の内容や発動基準をどのように明確化し、恣意的運用の懸念を払拭するか
  • 特に非指定業種への事後介入の基準を明確にすべきではないか
答弁
尾形

- 事業内容や投資家の属性など個別状況を踏まえた検討が必要なため、画一的な基準を設けることは困難である

全文
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さて、次にリスク軽減措置の内容や発動基準。

この手続きをどのように明確化し、恣意的運用への懸念をどのように払拭しようとしているのかお聞きしたいと思います。

安全保障上のリスクは指定業種に形式的に該当する場合に限って生じるものではなく、諸外国でも事前届出義務のない投資に対して事後的に介入できる制度を備えている例もございます。

他方で取引の自由や法的安定性を損ね、恣意的運用につながる危険も伴います。

非指定業種への事後介入はどのような基準で発動されるのか、ルールを明確にすべきだと考えております。

恣意的な運用の防止のために、どのような対策を講じているのか、その点確認をさせてください。

リスク軽減措置の要否の判断や、その内容を含む事前届出に係る審査、非指定業種への投資に係るリスクへの対応に当たりましては、投資先企業の営む事業の具体的な内容や外国投資家の属性を含めまして個別の状況を踏まえた検討が必要になるところでございますので、画一的な基準等を設けることは困難であると考えてございます。

対内直接投資の促進と経済安全保障の両立
質問
牧野俊一 (参政党)
  • 国民の生命と財産を守る責務の下、安全保障の確保と開かれた投資環境の維持をどう両立させるか
  • 政府の基本姿勢と大臣の決意を問う
答弁
片山さつき
  • 健全な対内直接投資の促進と経済安全保障の確保の両立を目指す
  • 審査の効率性・実効性の確保および執行体制の強化により、審査を高度化させる
  • ガイドラインの作成等を通じて、投資家の予見可能性への対応と安全保障上の懸念への対処に努める
全文
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そこで最後に大臣にお尋ねをいたしますけれども、大前提として国民の生命と財産を守ること、これは政府に課せられた最も重要な責務の一つと考えております。

その中で安全保障を確保しつつ、なお開かれた投資環境を維持していくことに対して、どのような基本姿勢で臨まれるのか、大臣の決意をお尋ねいたします。

片山財務大臣まさに基本姿勢として、この法案で健全な対内直接投資は促進と、そして経済安全保障、これは絶対大事ですから、これの確保とこの両立を目指します。

それで審査の効率性、実効性を確保して安全保障等の環境変化にしっかりと対応し、かつ委員にも御心配をいただいている執行体制は強化すると。

こうでないと実効が上がらないですから、これらを通じて対内直接投資審査を高度化するということを目指しておりますので、国会でのこういった御議論を踏まえながら、投資家の予見可能性にしっかりお応えしつつ、安全保障上の懸念に適切に対処ができるように、運用にかかりましては、ガイドラインの作成などによる制度の周知や適切な執行に努めてまいりたいと考えております。

是正勧告・株式処分命令に従わない場合の罰則規定
質問
牧野俊一 (参政党)
  • 罰金計算の基礎となる「目的物の価格」は、取得時の価格か時価ベースか
  • 日本企業を間接取得した外国法人や、影響を与えているリスクの高い非居住者にも罰則を適用できるか
答弁
尾形正
  • 目的物の価格は、外国投資家が取得した株式等の価格を指し、具体的な額は裁判の結果による
  • 罰則は勧告や命令の対象となった外国投資家に適用されるため、対象外の関係者には適用されない
全文
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通告の1、2を一旦後回しにさせていただきまして、3番からいきたいんですけれども、このリスク軽減措置とか、是正勧告、株式処分命令に従わない場合の罰則規定におきまして、罰金100万円、ただし目的物の価格の3倍が100万円を超える場合は当該価格の3倍以下というふうに書いていますが、ここでいう目的物の定義ですけれども、これは株式の取得時の価格なのか、それとも取得した株式の時価、時価ベースの計算なのかということを明確にしていただきたいということと、それからまた日本企業を間接取得する外国法人や、ここに影響を与えているリスクの高い非居住者ですね。

今回の規定では日本企業を直接保有している外国法人に対する罰則規定というふうに理解しているんですけれども、それに対して間接的に取得をした外国法人、またはそこに間接的に影響を与えているリスクの高い非居住者自身に対して、この罰則規定を適用することはできるのかどうかという点についてお伺いします。

委員御指摘のとおり、外国投資家が自ら受領した勧告に違反した場合や命令に違反した場合には、目的物の価格が100万円を超えるときには、その3倍以下の罰金の対象となってございます。

この目的物の価格とは、勧告命令の対象となる対内直接投資等により、外国投資家が取得した株式等の価格を指してございます。

この目的物の価格がどのように決められるかにつきましては、必ずしも明確な規定ございませんが、従前の国会答弁におきましては、裁判の結果の額という答弁をしてきてございます。

それから、後段の御質問ですが、この罰則は勧告や命令に従わないことに対して課すものでございますので、課すことでその実効性を担保するためのものでございますので、勧告や命令の対象となる外国投資家に適用されるものでございます。

従いまして、その勧告や命令の対象となっていないその他の関係者については、適用はないということでございます。

指定業種におけるリスク軽減措置の届出の事後修正
質問
牧野俊一 (参政党)

- 過去に買収が完了しているケースで、リスク軽減措置の届出内容が不十分な場合、事後に書き直して届け出ることが可能か

答弁
尾形

- 投資審査制度は新たに行われる投資が対象であるため、指摘のケース(過去の買収)は対象にならない

全文
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最後にちょっと質問が通告がなくて恐縮なんですけれども、指定業種におけるリスク軽減措置の届出というのがありますが、この届出義務というのが過去に買収が完了しているケースであっても、今回この軽減措置の届出が必須になったということで、その内容がこれは明らかに不十分だなとかというケースに関しては、ちゃんとその軽減措置をしっかりと書き直して通告して届けてくださいということは事後に可能なのかどうかについて伺います。

答弁可能でしたらお願いしたいんですが。

投資審査制度におきましては、新たに行われてくる投資が対象でございますので、ご指摘のケースにつきましては対象にならないと考えてございます。

海外企業による事前届出の実効性確保
質問
峰島侑也 (チームみらい)
  • 海外企業が間接的に日本企業を保有する場合の届出実効性をどう担保するか
  • 悪意を持って届出を回避するケースをどう捕捉するか
答弁
尾形
  • 国内代理人の設置や公開情報を活用した無届出案の検知に取り組む
  • 地方財務局による投資先日本企業への訪問などを通じ、周知と検知に努める
全文
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まず一つ目のご質問がですね、海外企業に今回届出を出させるという実効性をどのように担保するのかという点になっております。

今回間接的な投資の捕捉ということで、指定業種の日本企業を事前届出を行った上で直接保有している外国投資家。

その外国投資家を別の外国投資家が買収した場合、直接保有法人による事前届出を求めるという変更が予定されていると理解しております。

ただ、海外にある企業が届出を出すということについて、そこの実効性については多くの委員がハードルを感じられているところだというふうに考えております。

一方で、今回のケース、保有企業が変わるということで、当事者の届出が仮にない場合ですね。

直接保有企業が上場等していて情報が公開されていない限り捕捉することというのはかなり難しいんじゃないかというふうに考えております。

特にこういったケースがあまりないとは思いつつ、悪意を持って間接取得者が日本の安全保障上重要な技術の賠償を意図する場合、いよいよ届出を期待することが難しいと。

そういった場合にどう捕捉するかというところは大きなテーマになってくるのかなというふうに考えております。

まずその点、実効性をどう担保することをお考えなのかという点をお伺いしたいと思います。

委員御指摘のとおり、海外の企業をはじめとする外国投資家が必要な事前届出を提出するということが、この対内直接投資審査制度の適切な執行の確保の観点から極めて重要な点となってございます。

このため、まず届出に当たっては国内に代理人を置くこととするとともに、指定業種を営む日本企業や外国投資家に係る公開情報等を活用した無届出案の検知に努めるなど、実効性の確保に取り組んできているところでございます。

引き続き外国投資家に対して丁寧に改正内容等の説明を行うといった努力を行うほか、財務局をはじめとする地方財務局活用して、投資先の日本企業への訪問を行うこと等を通じて、制度の周知や無届の検知に努めてまいりたいと考えてございます。

リスク軽減措置のモニタリング手法
質問
峰島侑也 (チームみらい)

- 届出事項となった後の執行状況確認において、任意ヒアリングだけでなく立入検査等の強制力を持つ調査が必要ではないか

答弁
尾形
  • 現行制度でも質問状送付や現地ヒアリング等の任意協力で十分なモニタリングができている
  • 当面は任意の範囲内での継続的な実施に努めたい
全文
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非常に重要なポイントだと思いますので、今後この法改正が可決された場合に実行していく際、ということをモニタリングしていくコストは今後より上がっていくというふうに考えております。

特にこれまでリスク軽減措置の運用というところは自主的な運用としてされていた中で、今後届出事項となっていったときに、これまで以上に執行状況の確認を確実に行っていくということが重要になってくると理解をしております。

これまでは任意ヒアリング等で対応されてきたというお話を事前のレクチャーで伺いましたが、任意ヒアリングだけではやはり不十分な可能性があるというふうにも考えておりまして、例えば立入検査であるとか、一定の強制力を持つような調査も必要になってくるのではないかなというふうに想像しておりますが、この点に対する政府の御見解もお伺いしたいというふうに考えております。

まず、現行制度におきましても、事前届出書において、リスク軽減措置が付されているものについては、財務省や事業所管官庁におきまして、当該措置の遵守状況に係るモニタリングを実施してございます。

具体的に、議員も御紹介ありましたが、届出を行った外国投資家への質問状の送付や、外国投資家や投資先企業に対する現地ヒアリングなどを通じて、リスク軽減措置として記載されたのが、現在任意の協力のもとで行っているというのは御指摘のとおりでございまして、任意協力の形で行っておりまして、外為法68条に基づく立入検査に至る事案は生じてきてございませんけれども、逆に申し上げますと任意の範囲内でそれなりのモニタリングができてきておると考えてございまして、なるべくその形で継続的なモニタリングの実施に努めたいと考えてございます。

非指定業種への投資規制による投資活動の萎縮防止
質問
峰島侑也 (チームみらい)
  • 非指定業種への報告義務や株式処分命令が、健全な外国投資家の活動を過度に萎縮させないか
  • 投資家へのコミュニケーションをどう行うか
答弁
尾形
  • 政令により対象を外国政府等などの「特にリスクの高い投資家」に限定するため、健全な機関投資家への影響はないと考える
  • 具体的な類型や事例をガイドラインで示すなど、透明性の確保を検討する
全文
質問・答弁の全文を表示

次の点につきましては、非指定業種への対内直接投資という点についてお伺いをしたいというふうに思います。

これまで事前届出の対象でない非指定業種については、10%以上の取得比率となる場合に投資実行後の報告を義務づけていたということだったところが、今回の法改正によって非指定業種であっても国の安全を損なう恐れが大きいというふうに判断された場合、報告を求めることができるというふうに理解をしておりまして、さらにそれが国の安全を損なう恐れが多い外国投資家に対しては、株式の処分を命じることが最終的にはできるというふうに理解しております。

一方で、こういった措置が外国投資家による正当な活動を過度に萎縮させることにならないかというところは懸念をしております。

特に10%という閾値ですと、通常の健全なファンドの活動の中でも十分にあり得る投資基準だというふうにも考えておりますし、特に日本の場合はアメリカと異なって、例えば投資ファンドのアジア担当ヘッドクォーターみたいなものが、例えばシンガポールとか香港とか、そういった場所にあるということも十分にある。

そういった健全な投資家の活動まで萎縮させる意図はないというふうに考えたときに、それをどのように萎縮させないように。

投資家に対してコミュニケーションしていくかという点は非常に大切だというふうに考えておりますが、その点について現状政府がどのようにお考えなのか、お聞かせいただければと思います。

非指定業種への投資のリスクへの対応につきまして、政令におきまして、その対象を外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家に限定することとしてございまして、一般的には健全な機関投資家のような投資家については基本的に影響は及ばないものと考えてございます。

ただその上で、どのような場合に国の安全を損なう事態を生じる恐れが大きい投資として報告を求める対象になり得るかといった点につきまして、具体的類型や事例などをガイドラインの形でお示しすることも含めて、制度の透明性の確保に向けた取組を検討してまいりたいと考えてございます。

「特にリスクの高い投資家」の定義と政令への記載
質問
峰島侑也 (チームみらい)

- 政令において「リスクが高い」という基準をどのような文言・表現で落とし込む予定か

答弁
尾形
  • 現行制度で事前届出の免除制度を活用できない外国投資家を規定する予定
  • 具体的には、過去の外為法違反者、外国政府、国営企業、政府の情報収集活動に協力義務がある非居住者などが該当する
全文
質問・答弁の全文を表示

まさしく通告でも次の質問で書かせていただいたところで、政令の記載方針というところについてお伺いできればと思っております。

事前にもこの政令の方で「特にリスクの高い投資家に限ります」ということをお伺いをしておりまして、やはり投資家の予見可能性を考える上で、この政令の記載というのは非常に重要だというふうに考えております。

一方で、このリスクが高いというのをどのように政令上、文言に落とし込むかというところは、あまり私の方でもイメージがついていないところではございますが、よりちょっと今おっしゃれる範囲で、どのような表現を予定されているかというところをお伺いできればというふうに考えております。

非指定業種への投資のリスクへの対応について、国際情勢への変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性を確保する観点から、政令におきまして、類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の10%以上の取得にその対象を限定することと考えてございます。

この類型的に特にリスクの高い投資家として、現行制度において事前届出の免除制度を活用することができない外国投資家を規定することを予定してございます。

これは具体的に、過去に外為法に違反して処分されたもの、外国政府、外国の国営企業等、それから外国政府の情報収集活動に協力する義務が課されている非居住者等が該当することになります。

対内投資審査の人員体制とデジタル化の推進
質問
森原紀代子 (自由民主党・無所属の会)
  • 海外企業の間接保有企業の捕捉やリスク軽減措置のモニタリングにより、職員の負担が増大することへの懸念
  • オーストラリアのような単一ポータルでの申請手続き完結など、テクノロジー活用の注力への要望
答弁
片山さつき
  • 届出書のオンライン提出促進を財務省で進めており、引き続き推進する
  • データ分析やAI活用などのデジタル技術の導入を検討し、人員体制の強化と実効性の確保を図る
全文
質問・答弁の全文を表示

最後に人員体制のところ、これ最後大臣にお伺いしようと思っていましたが、かなり類似の質問が出てはいるので、もしコメントがあればというところでお願いしたいですが、これまでお伺いしてきたとおり、例えば海外企業の直接保有会社を間接的に保有する企業をどう捕捉するか。

そこも公開情報をたどっていく、もしくは商用データベース等も使っていくかもしれないといったことがあったり、リスク軽減措置につきましても、これまで以上によりしっかりとモニタリングをしていく必要があるといったところで、この本改正の中でもかなり職員の方々の負担が増えるような変更が数々盛り込まれているということで、先ほど答弁の中でも審査の効率化であったりとか、組織をしっかり拡充していくこともありましたが、例えばテクノロジーの活用、こちらも御答弁いただいたところでもありますが、オーストラリア等でも既に対内投資の申請手続きを単一のポータルの中で完結できるというふうになっていて、今、日本政府も2028年目指してそういった体制を目指していると理解はしておりますが、ぜひこういったところについても引き続きご注力いただければなというふうに思っています。

コメントをもしいただければ幸いです。

時間が来ておりますが、届出書等のオンライン提出促進においては、もう現在も財務省で取り組み進めておりますし、これは当然そういう方向だと思っておりますし、データ分析ですとか、あるいはAIの活用も含めた、投資審査においてデジタル技術がどこまで使えるかというのは、これは非常に有望な路線なので、しっかりと検討して、もちろん人員体制も強化したいと思っておりますし、実効性の確保をやりたいと思っております。

外為法改正と産業優先の考え方
質問
河村たかし (無所属)

- 外為法改正において、役人ではなく商売や産業を優先させるべきではないか

答弁
片山さつき

- 産業があり、それが守られるという概念があるため、産業優先の考えに異論はない

全文
質問・答弁の全文を表示

まず冒頭に、今もちょっと話がありましたけれども、そこで、今日ちょっと添付参考資料で、名古屋市の市債の記載の残高ではなくてフローですけど、去年どんだけ発行したのかについておって、これ今日外為法だけどどうなっておるかという話もありましたので、言っておきますと、片山大臣、今ちょっと確認するけど、この外為法というのは今ずっと聞いておりまして、国の安全保障、産業面というか経済面でということと、外国からの健全な投資を増やしていくということで、やはり産業をとにかく充実させると。

国の目標として、役人を優先にすることはねえだろうね、これ。

商売と産業を優先にせないといけないんですよ。

そのために、だけに近いけれども、万全保障もあるけれども、今度の外為法改正があると。

ちょっと確認させてください。

もちろん産業あって、その産業が守られるかという概念があるので、そういうお考え、私どもも別に異論はございません。

地方財政法5条による地方の活力抑制
質問
河村たかし (無所属)

- 地方財政法5条等の制限により、地方に資金が余っているにもかかわらず投資が制限され、地方の活力を削いでいるのではないか

答弁
片山さつき

- アジア開発銀行総会の名古屋開催などがチャンスとなり、民間投資を集める強い経済を目指す政権である

全文
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そんなところで、言いたいのは、国のことばっか言っておりますけど、これはネットかなんかで皆様見ておられるんだろうけど、いかにですね、総務省と財務省が地方の活力を添い取るかと。

そういうふうで、地方の活力というか、ものすごいブレーキをかけとるのではないのか、ということについて、ちょっと若干数字がありますんでね。

財政法4条と地方財政法5条。

大きいのはこの地方財政法5条です。

地方財政法5条は。

そんだけしか事実上やらさせてくれんようになってるわけですよ、総務省が。

そんなことやっとって、日本中の商売をみんなで盛り上げると、産業を盛り上げるような、できると思いますか、片山さん。

片山大臣、まず御報告をしたいのは、この5月の3、4、5にアジア開発銀行の総会が開かれまして、河村市長のときからの御念願である愛知・名古屋アジア開発銀行総会開催、日本では10年ぶりということに相成りまして、こういったところは本当に世界中から投資マネーを持った方が集まる来年ということになりますので、大いに大変なチャンスになるのではないかと思っておりますし、高市政権はとにかく強い経済で投資を、民間企業が強くなってくれるために、投資を集めようと、投資してもらおうという政権であるということは、申し上げたいと思います。

地方財政法5条の権限と根拠
質問
河村たかし (無所属)

- 民間の商売経験がない公務員が、なぜ地方財政計画で地方の投資を限定する権限を持っているのか

答弁
橋本

- 地方財政法5条は健全財政や世代間の負担公平の観点から、借金対象を公営企業経費や公共施設建設等に限定しており、国の財政法と同様の考え方である

全文
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総務省の人、あんたたち、商売をやったことある?そんな経験をしたことない人が、なんで名古屋市のね、とか日本中ですけど、地方財政計画で財務省と一緒になって、これ、限定するんですか。

どういう権限があるんですか、あなたたち。

地方財政法第5条は、健全財政の確保、世代間の負担の公平の確保等の観点から、自治体の歳出は地方債以外の歳入をもって賄うことを原則とし、借金の対象経費を原則として公営企業に要する経費や、出資金、貸付金、公共公用施設の建設業等に限定しているところでございまして、これは国の財政法と同様の考え方でございます。

発言全文

武村展英 (財務金融委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 武村展英

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財務金融委員長。

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財務金融委員長。

財務金融委員長。

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財務金融委員長。

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財務金融委員長。

財務金融委員長。

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財務金融委員長。

財務金融委員長。

財務金融委員長。

財務金融委員長。

財務金融委員長。

財務金融委員長。

財務金融委員長。

財務金融委員長。

財務金融委員長。

財務金融委員長。

財務金融委員長。

森原紀代子 (自由民主党・無所属の会) 11発言 ▶ 動画
委員長 武村展英

これより会議を開きます。

内閣提出、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案を議題といたします。

この際お諮りいたします。

本案審査のため、本日政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、金融庁企画市場局長、井上俊武君ほか3名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。

ご異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

これより質疑に入ります。

質疑の申出がありますので、順次これを許します。

森原紀代子君。

森原紀代子君。

質疑者 森原紀代子

おはようございます。

本日初めての質問の機会をいただきました、自由民主党の森原紀代子です。

まずはこの度の総選挙におきまして、多くの皆様のお支えにより初当選をいただき、こうして国政の場に立たせていただきますこと、心より感謝申し上げます。

また、本日この財務金融委員会において、初めて質問のお時間をいただきましたことに、委員長、理事、委員各位の先生方、また関係の皆様に心より感謝申し上げます。

片山大臣とは、総務政務官時代に総務省でお仕えした御縁がありまして、その片山大臣のもとで国会での初質問に立たせていただきますことを大変光栄に感じてございます。

私は4人の子どもを育てる母として、次の世代に強く豊かな日本をしっかり引き継いでいきたいという思いから、総務省で14年間行政に携わり、その後フィジカルAI、ディープテック分野のスタートアップにも身を置いてまいりました。

行政と民間、双方の現場を経験する中で、今、日本の技術、知的財産、そして我が国のサプライチェーンを守ることが、国家戦略そのものとなったことを強く実感しております。

もはや技術やデータは、単なる経済活動の基盤だけではありません。

国家の競争力そのもの、さらには国家の安全保障そのものに直結する時代に入っていると考えております。

その意味で今回審議されておられます外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案は、日本の技術と国益を守る上で極めて重要な法案であると受け止めております。

一方で日本は世界から投資を呼び込み、持続的かつ力強く成長していかなければなりません。

経済安全保障を強化することと、日本を世界から選ばれる投資先であり続けさせること。

私はこの2つを両立させていくことこそ、これからの国家戦略として極めて重要であると考えております。

本日はこうした観点から、初質問でもございますので、先生方に胸をお借りしながら、率直に質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。

法改正全体の方向性についてお伺いいたします。

今国会では、国家情報会議設置法案、経済安全保障推進法改正案、そして今回の外為法改正案など、経済安全保障体制を強化するための法整備が進められています。

今回の改正では、第69条の4が新設され、外国投資を安全保障の観点から審査する政府横断的な仕組みとして、対日外国投資委員会、いわゆる日本版シフィウスが整備されます。

私はこうした体制整備は、日本を守り、成長させていく上で不可欠であり、極めて重要であると考えております。

一方で、経済安全保障においては、情報が縦割りになった瞬間に、制度の実効性が落ちるとも考えております。

サプライチェーンの脆弱性、情報流出リスク、外国政府や企業の動向、こうした情報を政府全体でどのように統合し、迅速な意思決定につなげるのか。

そこに日本版シフィウスの実効性がかかっていると考えます。

経済安保推進法で示された官民協議会や新たなシンクタンクから得られる守るべき技術や市場動向を、政府全体のインテリジェンス機能とどのように連携し、一体的に運用していくお考えでしょうか。

また、縦割りを防ぎ、迅速な判断につなげるため、どのような委員会運営をお考えか、片山大臣にお伺いいたします。

片山財務大臣。

答弁者 片山さつき

委員におかれましては、初質問ということで、よろしくお願いします。

近年でございますが、御指摘のように国際情勢はますます複雑化しておりますし、社会構造、経済構造等も変化する中で、本当に縦割りを排して、省庁横断的な視点ですとか、知見を得ることが一層重要になっておりますので、この対日外国投資委員会、いわゆる日本版シフィウスの創設というのは、効率的効果的に審査を行うことに大いに必要と考えております。

リスクの度合いに応じて、メリハリのある審査を行うことを通じて、必要な審査はしっかりと行いつつ、国の安全等の観点から懸念のない投資については、引き続き迅速に審査を終えられるよう努めてまいりたいと思います。

委員会の運営につきましては、今後具体化していきたいと考えておりますが、まず財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で、今後検討していくことになるものもございますが、委員から御指摘のあった情報機関との連携強化には、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

森原君。

質疑者 森原紀代子

丁寧な御答弁を頂戴しましてありがとうございます。

経済安全保障分野では、情報を点ではなく線でつなぎ、政府全体で迅速に意思決定できる体制を構築できるかどうかが、今、御答弁いただきましたとおり、非常に重要な点であると考えてございます。

ぜひ、片山大臣のリーダーシップの下、実効性ある体制整備を進めていただきたいと存じます。

次に、制度をどう実効性あるものにするのか、という観点からお伺いいたします。

現在、海外からの投資スキームは急速に複雑化しています。

LPSなどのファンドを活用した多層構造での出資や、買収者として日本企業を表に立て、日本企業を隠れ蓑とした、潜脱的投資なども指摘されているところでございます。

こうした指摘から、今回の改正では、間接投資や、みなし外国投資家の捕捉の強化が盛り込まれており、私は非常に重要な改正だと考えております。

一方で、実務面では、相当難しい課題もあると思います。

例えば、国外を含めた出資者が連なる多層構造の実態を、誰がどのように把握するのか。

あるいは、日本企業の背後に隠れる外国政府の意向をどう見極めていくのか。

こう考えますと、特に重要な案件では、政府側がインテリジェンス機能も活用し、能動的に動向を捕捉していく必要があるのではないでしょうか。

そこで、政府参考人にお伺いいたします。

今回の改正で強化される間接投資やみなし外国投資家の捕捉を実効性あるものとするため、政府としてどのような取組を進めていくお考えでしょうか。

財務省尾形国際局長。

政府参考人 尾形国際局長

お答えいたします。

間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収し、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としてございます。

こうした場合、その外国投資家がM&A等のデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて、事前届の義務が課されているということを認識することは可能であると理解してございます。

また今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、日本企業の株式の直接保有者に対しまして、最終親会社等が変更された場合には、事後報告を求めることとする予定でございまして、当局としても間接取得の事実を探知できる体制を整備して、規制の実効性を確保してまいります。

それから外国政府等の支配影響下で投資活動を行う、いわゆるみなし外国投資家につきましては、規制の潜脱を防ぐためにも、当局として外国政府等との支配関係等を探知することが重要になってございます。

このため、財務局をはじめとする地方財務局を通じて、日本企業に対する投資動向等に係る情報収集分析を行うことや、関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいります。

また外国政府等の支配影響下での投資活動に係る規制の潜脱につきましては、今般の改正において規定を整備することによって、一定の抑止効果も期待できるものと考えております。

森原君。

質疑者 森原紀代子

ありがとうございます。

もちろん全てを完全に捕捉することは容易ではないと思います。

しかし、特に国益を左右する重要案件については、大きな見逃しを起こさない体制整備が極めて重要です。

また、外国政府などリスクが高い外国投資家に対してはもちろんのこと、こうした外国投資家に協力する日本企業に対しても、潜脱的行為は許さないという政府の意思を強く示していただきたいと思います。

続いて、制度を支える人材と体制についてお伺いいたします。

外為法に基づく投資審査は、投資スキーム、先端技術、サプライチェーン、地政学リスクなど、多面的かつ高度な判断が求められます。

さらに今回の改正では、リスク軽減措置の届出が制度化されます。

外国投資家が、外国政府等の影響を受けた投資対象事業の遂行に関与しない、など、自主的に届け出た内容であっても、その軽減措置を踏まえて、国の安全保障上懸念はないものとして審査を通している以上、実施状況を政府が一定モニタリングすることは必要であり、継続的なフォローアップの重要性も高まるものと考えております。

財務省のアニュアルレポートによれば、2024年度の事前届出の件数は、年間約3000件に上っております。

制度設計が異なるため、単純比較はできませんが、アメリカなど海外主要国と比較しても、非常に多くの案件を処理している状況です。

私はこの制度を本当に機能させるためには、量をこなすだけではなく、重要案件を深く見る審査とモニタリングが必要だと考えております。

私自身、国家公務員として勤務した経験から申し上げましても、高度専門分野においては、専門性を持つ人材の継続的な育成と配置が極めて重要です。

また、必要な人員の拡充については、本改正につながった答申でも、指摘されておられたものと認識しております。

そこで政府参考人にお伺いいたします。

対内直接投資審査やモニタリング業務を支える専門人材について、人材育成、人員体制、専門性を踏まえた配置を含め、政府としてどのような体制強化を進めていくお考えでしょうか。

尾形局長。

政府参考人 尾形国際局長

お答えいたします。

健全な対内直接投資の促進と国の安全等の確保を両立するに当たっては、委員の御指摘のとおり、外ため法の趣旨に沿って適切に事前審査及び事後のモニタリングを行うことが重要であると考えてございます。

外ため法上の対内直接投資審査制度を所管する財務省では、投資審査の実効性を確保するために、人員機構を拡充すべく、令和2年に投資企画審査室を新設して以降、本省財務局ともに対内直接投資審査の執行体制に係る定員を増加させているほか、専門性の向上に向けて、本省財務局の担当者向けの研修を実施するなど、投資審査制度に係る執行体制の強化を図っているところでございます。

今後につきましても、昨年12月の自民党から頂きました提言にもありましたように、対日投資委員会、いわゆる日本版シフィウスを創設し、省庁横断的な審査を強化した上で、審査や事後のモニタリングに当たって、必要な人員体制の強化を含め、引き続き、実効性のある制度の運用を確保してまいります。

武村委員長:森原君。

質疑者 森原紀代子

森原紀代子:ありがとうございます。

制度をつくるだけではなく、それを支える人材と体制をどう整えていくのか。

ここが、今後の経済安全保障政策の実効性を左右する重要なポイントだと考えております。

御答弁から、財務省の取組には理解をいたしました。

一方で、この制度は政府一丸となって取り組んで初めて成果が上がるものだと考えております。

財務省以外の各省庁における審査体制も重要ですので、ぜひ他省庁も含めた政府全体で、専門人材基盤の強化を進めていただきたいと思います。

続いて、経済安全保障と投資促進のバランスについてお伺いいたします。

今回は非指定業種への勧告命令の拡大について、従来、業種指定を基礎とした1階建ての制度から、安全保障上特に重要な分野については審査を厳格にしつつ、それ以外の分野についても広く審査の網をかける、いわば2階建ての制度へと進化させるものだと私は受け止めております。

これは技術革新のスピードが極めて早く、従来は考えもしなかった業種が次々と戦略分野になっていく現代においても、業種追加のいたちごっこを避け、他国に狙われている重要技術が外ため法で守れないという落とし穴を避けるため、極めて重要な制度改正だと考えております。

例えば、アメリカのシフィウスにおいても、重要技術、重要インフラ、機微個人データ、いわゆるTID分野を重点的に審査しつつ、それ以外の取引についても、安全保障上必要な場合には審査対象とする仕組みになっていると承知しております。

一方で、ルールが見えない市場には長期投資は集まりません。

そのため、安全保障上必要な柔軟性を確保しながらも、外国投資家に対する予見可能性をどのように担保するのかが極めて重要になるのではないでしょうか。

今回、非指定業種へも株式処分の勧告命令を行えるようになりますが、その際、何をもって国の安全に関わるとするのか、この判断基準の明確化が重要になると考えます。

そこで、政府参考人にお伺いいたします。

今回の非指定業種への対応拡大について、諸外国の類似制度と比べて、外国投資家の予見可能性は十分に確保されているか。

日本への投資を過度に萎縮させることはないか、政府の御見解をお伺いしたいと思います。

政府参考人 尾形国際局長

尾形局長:お答えいたします。

非指定業種への投資のリスクへの対応につきましては、国際情勢等の変化等により、国の安全にかかるリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、投資家の予見可能性や、投資財産の法的安定性を確保する観点から政令におきまして、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の10%以上の取得にその対象を限定することとしております。

その上で、どのような場合に国の安全を損なう事態を生じる恐れが大きい投資として報告を求める対象になり得るか、具体的類型事例などをガイドラインの形でお示しすることも含めて、制度の透明性の確保に向けた取組を検討してまいります。

なお、主要国の中でも事前届出義務がない投資につきまして、投資後に安全保障上の懸念が生じた場合に対応することのできる制度が設けられておりますが、今般措置する制度の対象範囲は、先ほど申し上げましたように、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による投資に限定しておりまして、諸外国との比較におきまして過度に投資を萎縮させるような制度になっているという御懸念は当たらないと考えてございます。

質疑者 森原紀代子

森原紀代子:丁寧な御答弁いただいてありがとうございます。

AIをはじめ技術革新のスピードは極めて速く、安全保障上重要となる領域も変化し続けています。

ぜひ透明性と予見可能性を確保しながら、実効性と機動性を両立させた、メリハリある制度運用を進めていただきたいと思います。

残り時間の関係で、一問次の機会に回させていただきまして、最後の質問に入らせていただくようにいたします。

最後に改めまして、片山大臣にお伺いさせていただきます。

私は、経済安全保障を強化することと、日本が世界から選ばれる投資先であり続けることは、森原紀代子(自由民主党・無所属の会):政府は対日直接投資促進プログラム2025において、2030年に対日直接投資残高120兆円という目標を掲げておられます。

私はこの目標を実現するためにも、守るべき技術と国益はしっかり守る。

同時に世界から信頼され、安心して投資される国であり続ける。

その御決意をお聞かせいただきたいと思います。

片山財務大臣。

答弁者 片山さつき

片山さつき(財務大臣):まさに委員の御指摘のとおり、世界から選ばれる投資先でなければならないと、対日直接投資を一層促進していくということは、このところずっと日本経済の重要な政策課題でありまして、日本経済の健全な発展に資することでございますので、政府としては、今現行の骨太の方針にも、2030年に対日直接投資残高を120兆円とすることなどを掲げておりまして、一年に菅内閣のときにインバウンド等もいろいろ総合的にやりました中で80兆円というのを最初に設定して、その後以後積み出してきたこういうことで、まだ50何兆しか来ていないんですけれども、これはずっと掲げているわけでございます。

同時に国際情勢が

伊佐進一 (中道改革連合・無所属) 33発言 ▶ 動画
答弁者 片山さつき

複雑化していることは先ほども申し上げましたし、安全保障の裾野というのが経済分野にほぼ全体に急速に拡大しておりますので、この対内直接投資審査制度が果たすべき役割は非常に重要になっております。

この中で、この法案で健全な対内直接投資を促進することと、経済安全保障を確保することとの両立を目指しているわけで、そこで審査の効率性、実効性の確保、それから安全保障等の環境変化への対応、そして執行体制の強化、これらを通じて対内直接投資審査全体を高度化するものと考えております。

こうした高度化を通じて、日本企業が有する国の安全等の観点から重要な技術はしっかりと流出防止に取り組み、また優位性不可欠性の確保を通じた経済安全保障の強化に取り組むということが、逆に魅力的な投資環境にも資する面が委員のご指摘のとおり多々あると考えております。

引き続いて健全な投資の促進に向けて、この制度を適切な執行に努めながら、運用状況の開示ということも含めて取り組んでまいりたいと考えております。

委員長 武村展英

森原君。

質疑者 森原紀代子

片山大臣、力強いご答弁ありがとうございます。

経済安全保障と成長戦略を両立させながら、日本の技術産業、そして未来を守り育てていく。

我が国において、現代を生きる皆様が安心して暮らすことができ、次世代にしっかりと強く豊かな日本のバトンを渡していく。

こうした思いを皆様と共有させていただき、強い国家としての意思を持って、ぜひ政府一丸となって、実効性ある制度運営を進めていただくことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 武村展英

次に伊佐進一君。

伊佐君。

質疑者 伊佐進一

中道改革連合、伊佐進一です。

本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。

今日、外貯名法の審議でありますが、昨日の今日の話でありますので、ベッセント長官との会談について伺いたいと思います。

ベッセント財務長官、この1年余りで3度目と。

1990年以降54回目の訪日だというふうに伺っております。

非常に訪日派の長官でいらっしゃいます。

総理とは20分間昨日会談をされました。

大臣とは30分間と。

ただ、片山大臣の場合は食事も一緒にされていると伺っておりまして、おそらくじっくりいろいろな意見交換されたんじゃないかというふうに思っております。

1月にダボス会議でお会いされたときは、相当きついこと言われたんじゃないかという報道もございましたが、今回もいろいろきついこと言われたんでしょうか。

答弁者 片山さつき

片山さつき財務大臣。

どうもご心配をいただきましてありがとうございます。

トランプ大統領の訪問中の前に、日本にぜひ寄りたいとおっしゃったのは、4月に私がIMF責任、そしてG7、G20のために訪米したときに、一応最初にバイの会談ではアメリカとやるもんですから、アメリカのトレジャリーのところに、執務室に行ってですね、会議を始めたら開講一番、ぜひ日本に行って会談をやりたいからということがあったんで。

すぐに総理官邸にも連絡してね。

うちはもう当然カウンターパートだから、ぜひ来てください。

いろいろ話もあるしということになったんで、今回はそういう意味では4月の半ばからもう想定されていた会談でございます。

私は7ヶ月目になりますが、この仕事を預からせていただいて、もう既に5回会っているんですが、今回は食事で2時間、それからバイの会談が35分で、そのほかにもちょっと何か所かいろいろなところで話していますんで。

3時間ぐらい一緒にいたかなと思っておりますが、非常に和やかでございまして。

ダボスのときにも、どちらかというとダボスにおいて私が非常に困ったのは、海外を含めたメディアさんが、総理の1月19日の解散にかかる演説を誤解なさいまして、我が国から膨大な税収が一気になくなるかのようなご報道があったものですから、マーケットが乱高下しており、どうにもならないということの中で弁明に思われて、その中で早めに到着していたベッセント長官とも会ったんですが、そのときもどちらかというと、その数時間後にトランプ大統領が入ってきて、グリーンランドをどうするという話があって、グリーンランドに関してEUに追加関税をかけないのであれば、一連のいわゆるターモエルですね、混乱はおそらく収まるんじゃないかという話を両方でしましたので、全部つまびらかに申し上げることはしてないんですけど、逆に向こうはいろいろ言ったりするんですけど、うちはチャタムハウスルールをちゃんと守ってますが、総じて言うと、この事態をお互い緊密に連絡してどう抑えようかと。

つまり為替市場が混乱している、金融市場が混乱していることはお互いにですからね、という話をしたので、何か一方的にどうこうということはなかったし、今回はいろいろな中でますますイラン情勢もあり、さまざまな当局が先行きが見通せない中で模索している状況というのがG7等でもわかっているものですから、日米で来週早々からのG7にどう対応していこうかとか、そういうことも含めた極めて建設的な日米協力の話をしまして、それをお互いがぶら下がり会見ではっきり言ったと。

とにかく為替金融市場に対して、アメリカの方が「日米は全く緊密に協力している」と、また依存なく一緒に共通の利益で一緒にやっているということを、あれだけはっきり言ったことは近年なかったので、私たちは信頼性の確認ができて非常にいい機会であったと思っている次第であります。

これは総理も同じです。

委員長 武村展英

武村委員長伊佐君。

質疑者 伊佐進一

伊佐進一非常に和やかだったということですが、1月、報道で言われているだけなので、よく一般的に言われていますのは、アメリカとしても円安ドル高がこれ以上進んでいくことをやはり懸念をしているというふうに言われている。

トランプさんからすれば、まさしくアメリカの産業の競争力がどんどんドル高になることで落ちていくことになりますので、行き過ぎた円安は何とかしてくれという思いがアメリカにはある。

つまりインフレ対応をちゃんとやってくれという。

答弁者 片山さつき

片山大臣双方の経済の状況がどうかという話はしまして、アメリカ経済はいろいろなことがありながら数字的には顕著ですし、我が国の方もそうでございますので、ベセット長官がぶら下がりでおっしゃっていたとおりに、日本経済はこれだけのショックがありながらレジリエンスを保って非常に強靭であると。

経済というのは財政金融も含めてですね。

ですからそこに信頼を置いているみたいなことをご本人がおっしゃっていましたので、まさにそういうお話はありましたけれども、財政も含めて個別の注文のようなことはございません。

委員長 武村展英

武村委員長伊佐君。

質疑者 伊佐進一

伊佐進一我々野党の中道の方からも、とにかく今のイラン情勢、今の日本の経済の状況を考えて補正予算をしっかり組むべきだというのは従前から申し上げております。

これはもしかすると、いろんなことを当然総理も大臣も考えていらっしゃって、日本の今の状況、アメリカとの関係というのももしかしたらあるのかなという観点でちょっと質問させていただいたんですが、アメリカから何言われようと、ここは日本の予算で必要なものは必要な予算をちゃんと組まなきゃいけないというふうに思っております。

今、これだけイラン情勢が長期化していく中で、いろいろな影響が出ているわけですよね。

これもどの委員の皆さんも現場で聞いていらっしゃることだと思いますが、ちょっと補正予算の観点で、これは私はずっと予算委員会でも申し上げてきたんですが、例えばガソリンへの補助。

これ、リッター170円を超えたところは、全部今、国が出すようになっております。

今、大臣はじめ政府でおっしゃっているのは、昨年度の予備費を回して、お金はしっかり用意しているんだとおっしゃっています。

3月末の時点で9800億円、ちゃんとガソリンのためのお金がありますよというふうに言われているわけですよね。

9800億円、約1兆円です。

ところが4月の30日、一番直近いくら補助が入っているかというと、リッター39.7円の補助が入っております。

これリッター10円あたり月々1000億円かかるんですよ。

4月、3月末で9800億円でした。

つまり4月だけでもう終わって5月に入っていますので、大体平均して4000億円ぐらいお金使われているわけですよね。

でも5月も半ばになろうとしていると。

9800億円の残高であれば、多分5月が終わった頃、あるいは6月に入るともう枯渇するんですよ。

ガソリンだけ見ても。

という状況の中で、だから私たちは中道としては補正予算を一刻も早くやった方がいいんじゃないかと。

せめてだからもともとは予算の組み替えでやるべきだということを申し上げてきたわけですよね。

補正予算を今すぐ指示したとしても、そこから各省庁が編成をして、さらに国会日程を決めて、国会で審議をして採決され執行されるまで相当タイムラグがあるわけですよ。

それを考えると、さっき申し上げたようにガソリンの支援だけで今すぐお金が尽きるかもしれないという状況の中で、私はそろそろというか、もう遅いぐらいですが、補正予算をちゃんと検討する時期にもう既に入っているんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

片山さつきこの点につきましては、総理もいろいろな場でご答弁をされているように、まさに中東情勢の影響等、これが現時点においても予断をもって判断することが困難で、今回日米でもいろいろ話をしましたけれども、だからといって見通せているわけでもないので、そういう状況が引き続きある中で、必要があればご指摘の点につきましては、令和8年度予算の予備費がまた1兆円、これとは別途ありますから。

今、委員がご指摘になった9800億円がどういうペースでどこまで救われているかということとは別に、今年度の予算の予備費がありましてということも言えて、これは活用できるという制度的にはそういうことにはなってはいるわけですが、政府として現時点ですぐさま補正予算が必要というふうな状況とは考えていないというのは、高市政権において総理も私もいろいろなところで申し上げているところであります。

他方、いずれにせよこれも総理が決算委員会で申し上げましたが。

中東情勢が経済に与える影響がデュレーションも含めてあるわけですから。

これは変化があるわけですから。

国民の皆様の命と暮らしと経済活動をとにかく守らないといけない。

これを守り抜くことが我々の最大目的でございますから。

支障が及ばないように、状況に応じて適宜適切に判断し、必要な対応を図ってまいりますということは申し上げたいと思います。

委員長 武村展英

伊佐君。

質疑者 伊佐進一

大臣、1兆円予備費がありますとおっしゃっていましたが、これはさっき私事例でガソリンだけでもこうだという話なんですよね。

多分いろいろな分野でいろいろなことが起こっていると。

もっと言えば、そもそも予備費というのは想定していないような、例えば災害みたいなようなものに使う本来予算であって、もともとイラン情勢でこれが長続きしそうだというのは予定されているわけですよ。

ある程度予想できているわけですよね。

だからあくまで予備費があるからというのは、私はそれはちょっと予備費の本来の使い方として私は間違ってるんじゃないかというふうに思っております。

必要あればというふうにこれ総理もおっしゃるし大臣もおっしゃるんですが、今大丈夫です大丈夫ですとずっとおっしゃってて、心配逆にする方が経済を混乱するからやめてくれみたいなように聞こえてましてですね。

でもすでに混乱してるわけですよ。

今やっぱりこのゴールデンウィークもおそらくどの委員の皆さんも現場に戻られて、各地元の選挙区に戻られていろいろな声が聞いていると思います。

建築業界であればコーキング剤がもうなくなってもう価格が上がるとかじゃなくて物が本当にないと。

いっぱい仕事は来ているけれども施工できないからどうしようもないという話があります。

最近では昨日もニュースになっていましたけれどもポテトチップスもついに白黒になるというね。

現に混乱が起こっているわけですよ。

困っているのに未だ大丈夫です大丈夫ですとずっと政府は言い続けていて、このまま総量が足りているから大丈夫だと言われても日本の経済は世界中とつながっていますので、日本で大丈夫でも世界から供給を受けてやっている企業もあるわけで、これはちゃんと手を打っていかないと本当に手遅れになってしまうなというふうに思っておりますので、ぜひこれは補正予算をはじめ必要な手を迅速に打っていただきたいというふうに思っております。

本日の法案、外貯め法に進みたいと思います。

この外貯め法の必要性、私自身はよくわかっているつもりなんですが、非常に重要な法案です。

日本の技術をいかに守るかということですが、私は北京の大使館で勤務をしておりました。

そのときの私の仕事が、今でいう経済安全保障の仕事をやってまいりました。

日本の技術をどうやって守るかと、サプライチェーンをどう確保するかという仕事でありましたが、大使館の経済部に所属していたんですけれども、経済部というのはミニ霞が関でして、いろいろな省庁が出向していっています。

財務省の方もいらっしゃったし、外務省の方もいらっしゃる、総務省もいれば、経産省もいればと。

この各省庁が経済部で連携しながら、日本の国益のために仕事をするということでした。

そんな中で、私も経済安全保障の中では、いろいろな各省庁からいらっしゃった諸機関の皆さんと連携してやっておりましたが、そういう観点で申し上げると、今回外貯め法、より今国際環境が厳しくなる中で、着実にこの体制が整備されていっているというのは非常に歓迎したいというふうに思っております。

ただ、さっき森原委員の質問でもありましたとおり、ここは投資の自由とのバランスというのもやはり一歩を見ていかなきゃいけないというふうに思っております。

日本を貶めるような勢力に対しては毅然とした対応が必要であります。

同時に投資の自由をしっかりと確保する。

つまり日本が投資するに当たって魅力的な国なんだというような環境づくりも必要で。

だから今回規制強化するわけですが、この規制が健全な投資家から見てこれはしゃあないな、こういう状況だったらそりゃそうですね、そう理解していただくように説明をしなきゃいけない。

これは前回の法改正でも投資家の皆さんとか市場から相当反応がありました。

それに対して財務省は丁寧に説明していただいて皆さんの御理解を得たというふうに思っております。

だから今回も立法事実、こういうことがあるから、こういう事実があるから今回の法改正が必要なんだという、この健全な投資家の皆さんにも理解していただけるようなまず必要性、立法事実について説明いただきたいと思います。

答弁者 片山さつき

片山大臣。

この法案の立法事実、つまり今回の改正の必要性でございますが、例えば国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合、その親会社に特段の問題がなくても懸念のあるほかの外国企業がその親会社ごと買収するようなケースが財務大臣。

と考えております。

さらに近年の国際情勢の複雑化、社会経済構造等の変化を踏まえ、対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSですね。

これを通じて省庁横断的な執行体制を強化することで、対内直接投資審査を高度化するということも急務であると考えております。

このように今回の法改正は、関税外国為替等審議会の答申も踏まえまして、審査の効率化、実効性の確保、それから安全保障等の環境変化への対応、執行体制の強化、これらの観点で存在していた課題への対応を通じて、健全な対内直接投資の促進と経済安全保障の確保等を両立させていただくために必要なものでございますので、ぜひ御賛同お願いしたいと考えております。

委員長 武村展英

武村委員長伊佐君。

質疑者 伊佐進一

伊佐進一(中道改革連合・無所属)日本企業のマキノフライス製作所というのがありました。

これは外国企業が買収しようとしたときに、これを政府が待ったをかけたという事例がありました。

つい最近の話ですが。

このマキノフライスというのは世界有数の工作機械を製造する企業だと。

ナノレベルで削れる機械を製造できると。

日本の防衛装備品にも使われている、広く利用されている機械だそうです。

この企業を、名前も出ているので言いますと、MBKという韓国企業が完全子会社化しようとしたという事例がありました。

これに対して政府が待ったをかけた。

外資が日本に投資をして完全子会社化するというのは、よくある話なんです。

その中で、事前届出が必要です。

改革表に基づいて事前届出をする。

審査をする。

どういう案件だったら〇で、どういう案件だったら×になるか。

もちろん詳細をつまびらかにするべきじゃないと私も思っています。

ただその上で、やはり投資判断をする際に、どういう基準で判断しているのか。

どういう要素が考慮されているのか。

ここはもう一つのバランスの投資の自由という観点からも重要だと思っていまして、ここを御説明まずいただきたいというふうに思います。

政府参考人 尾形国際局長

財務省尾形国際局長。

尾形国際局長お答えいたします。

財務省におきましては、対内直接投資審査制度では、対外取引自由を基本としつつ、外国投資家が国の安全等の確保の観点から指定されております業種を営む日本企業の株式、議決権を取得する場合に、事前届出義務を課して審査を行うこととしてございます。

この審査に当たりましては、国の安全の確保等の観点から投資先企業の営む業種や保有する技術の国の安全等に係る重要性、それから外国投資家の属性、それから取得する株式等の割合等の考慮要素に基づき、総合的に判断することとなってございます。

またその際には、国の安全の確保等の観点から生産基盤及び生産技術の維持に与える影響や、技術や情報が流出する可能性等を考慮して審査に当たっているところでございます。

委員長 武村展英

武村委員長伊佐君。

質疑者 伊佐進一

伊佐進一(中道改革連合・無所属)今の局長の御答弁、おそらく今3点メインで言われたかなと思っておりまして、その1つが投資先企業の事業内容がどうなのかと。

あるいはどれぐらい重要な技術を持っているかとか、日本の産業基盤の中でどれぐらいこの企業の位置づけが重要なのかと。

この投資される先の企業がどうかということですね。

というのが1つと。

あとは2点目は、じゃあ投資する人がどんな人なのかと。

あるいはどんな会社なのかと。

どういう投資家なのかという投資家の属性と。

3点目は株式の割合という表現されましたけど、要はどういうことをやろうとしているかということだ。

財務大臣。

私はこういうことを別に投資はしてするけど、こういうことはやるつもりありませんよとか、あるいはこういうことをやるつもりですよとかというのが分かっていれば審査はしやすいと。

そこで今回の法改正の一つがこれだと思いますが、つまりリスク軽減措置と。

企業の側から秘密情報にはアクセスしませんとか、あるいは供給途絶につながるような提案はしませんとか、こういうようなものを企業から届出てくれれば、これを届出の義務化して言ってくれれば審査の効率化にもつながるし、透明化にもつながる。

これが法改正の一つだという認識をしています。

ちょっと質問したいのは、外国投資家の属性のところ、二つ目の要素です。

これは、外国が投資をしてきます。

この外国の投資家は、今までの審査で大丈夫と思っていたところが、この外国法人を第三者の法人投資家が、懸念のある投資家が買収をして支配をしてしまったという場合があるわけです。

つまりもともとは懸念がなかったけど、この外国企業を買収する違う企業が買収することで、懸念がなかったところが懸念があるところに変わるということがある。

これをしっかり見ていこうというのが今回の法改正、間接的な投資の捕捉なんですが、どうやって捕捉するかということなんです。

国内で投資活動が行われていると捕捉できるかもしれません。

でもこれ、さっき申し上げたように日本の企業の株を持っている外国法人、外国なんですよ。

この外国法人に対する他の外国法人からの投資なんですよね。

この日本の外外で起こっているようなこれをどうやって把握するのかと。

把握してもさらにこれ執行しなきゃいけないので、どうやって執行するのかと。

この観点を伺いたいと思います。

政府参考人 尾形国際局長

尾形国際局長。

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収して、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としてございます。

前提としまして、こうした場合は外国投資家がそのM&A等のデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて、事前届出の義務が課されているといったことを認識することは可能であるということを理解してございます。

その上で、当方からどのように捕捉していくかということでございますけれども、今回の法改正に伴う政省令におきまして、日本企業の株式の直接保有者に対しまして、最終親会社等が変更された場合に、事後報告を求めることとする予定でございます。

当局としても間接取得の事実を探知できる体制を整備しまして、規制の実効性を確保してまいります。

加えまして、対内直接投資審査の適切な執行に資するよう、外国執行当局と情報交換等の連携を図っているところでございます。

間接的な投資に係る情報交換も含め、今後も連携強化に取り組んでまいります。

委員長 武村展英

伊佐君。

質疑者 伊佐進一

これは本当にモニタリング体制をしっかり構築していくことが重要だというふうに思っています。

もう一点、同じような観点でちょっと質問したいのは、日本法人から買収投資された場合でも、だから日本法人が買収するんですが、その日本法人が外国政府の影響を受けている場合と、これをどうやって捕捉して対処するかという話です。

これもともと現行の法律でも、外為法でも、日本法人に対して外国からの影響が一定ある場合、具体的には議決権の50%以上とか、役員の過半数が非居住者が持っている場合は事前届出の対象になっています。

今回の法改正は50%以上じゃなかったとしても、影響が一定ある場合が考えられると。

例えば、非居住者が日本法人に対して、外国政府が影響を与えている場合もある。

ここを届出の対象にしましょう、事前届出、となったわけですね。

これ非常に重要だと思います。

大事な取組だと思います。

ただここも執行の部分をちょっと確認したいんですが、これ個人なんですよ。

日本の法人が日本企業を買収するだけじゃなくて、日本の個人が買収するのも当然対象になるわけですよ。

個人の話なんですよね。

この個人と外国の政府の影響をどう見るかなんです。

この日本人、日本の個人と、例えば契約があるとか法令があるとかだけじゃなくて、今回の法律に書かれているのは、家族関係を見ましょうと。

海外の非居住者との間で、その日本人が家族関係がどうなっていますかとか、雇用関係がどうなっていますかとか、これってかなりこの情報をつかんでいくって、相当しっかりインテルがしっかりしていないと難しいんじゃないかと思っておりまして、これどうやって見つけていくのかと。

情報収集能力が求められるんですけれども、これがないと今回の法改正は機能しないと思いますが、いかがでしょうか。

政府参考人 尾形国際局長

尾形局長。

お答えいたします。

外国政府をはじめとしますが、非居住者等の支配影響下で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、委員御指摘のとおり、当局として非居住者等との親族関係、雇用関係などの支配関係等を探知することが重要となってございます。

このため、財務局をはじめとする地方財務局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集分析や、関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。

委員長 武村展英

伊佐君。

質疑者 伊佐進一

今、局長がちらっとおっしゃったところ、全国の財務局。

例のときにも伺ったら、都市調整官というのがいらっしゃって、本当に各企業をバーッと回っていらっしゃると。

いわゆるインテル、今政府としても強化していますけれども、経済インテルとして機能させようとしているというふうにも伺いました。

これは非常に重要な取組かなというふうに思っております。

その中でやはり連携が大事だということなので、この執行体制の強化について伺いたいと思いますが、この省庁横断的な執行体制を今回整備する、いわゆる日本版CFIUS。

アメリカには対米外国投資委員会、CFIUSというのがあって審査をしている、米国に対する投資を審査する機関。

アメリカの場合は財務省が議長になって、国務省、商務省、国防省、司法省、エネルギー省、科学技術政策局、国土安全保障省、ホームランドセキュリティ、あとUSTR、通商代表部。

こういう各省庁がメンバーに入っているわけですね。

日本版のCFIUS、今、原案どうなっているかというと、共同議長となっているのは、財務省と、NSSと、経産省、防衛省、外務省。

その共同議長のほかに、案件ごとに国交省が入ったり、厚労省が入ったり、文科省が入ったりという形になっていますが、私は思いますのは、ここに科学技術の担当部局はちゃんと入れておいた方がいいんじゃないかと。

これはアメリカにも。

でもそうなっています。

つまり経産省はもちろん、産業サイドから技術の評価はできると思います。

でも科学技術全体としてこの技術がどういう位置づけなのかとか、どういう意味があるのかとか、これってやはり科学技術担当部局じゃないと私はわからないんじゃないかと。

私ももともと科学技術庁、文科省の出身で、中国でやってきたのもこの経済安全保障をずっとやってきました。

宇宙政策、宇宙をやったりとかエネルギーも含めて、中国との間でいろんなこういう仕事を科学技術アタッシェが担ってきたんですね。

そういう意味では、今回のこの日本版CFIUS、これについて科学技術を所管する官庁も、私も共同議長として入っておくべきじゃないかと思いますがいかがでしょうか。

政府参考人 尾形国際局長

尾形局長。

お答えいたします。

対日外国投資等審査委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、国家安全保障局をはじめとする安全保障関連部局等と協力して、省庁横断的な審査体制を強化することを目的とするものでございます。

具体的には現在検討を進めているところでございますけれども、制度所管官庁である財務省、それから安全保障政策の総合調整を担う国家安全保障局。

この2つを共同議長としつつ、経済産業省、防衛省、外務省を主たる構成員とした上で、その他の事業所管官庁の参加も得て運営していくという体制を考えてございます。

ご指摘の科学技術に関わる事業所管官庁としましては、経済産業省や文部科学省が該当することになると承知してございますけれども、こうした省庁をはじめとしまして、必要に応じて関係機関の協力を得て科学技術関係の知見を集約して審査に生かしてまいりたいと考えてございます。

委員長 武村展英

伊佐君

質疑者 伊佐進一

いや、必要に応じて連携じゃなくて、科学技術のことを全体的に分かっている部署が、私はちゃんと常設で入っていた方がいいと。

さっき文科省とおっしゃいましたけど、文科省じゃないんですよ。

内閣府に科学技術担当部局があるんです。

そこがぜひ関与するべきだということを申し上げておきます。

もう一点、体制強化について。

これ聞きますと、アメリカのCFIUSがこなす案件って年間300件。

ところが日本の外為法の執行って今、年間3000件やっていると伺いました。

桁が違うんですね。

事務局体制どうなっているかというと、CFIUS本家は140名だけど、日本は70名。

本省の人間だけで20名しかいないという状況です。

これ新しい体制をつくって回していけるのかとちょっと心配しておりまして、今回日本版CFIUSの設置に伴って、ぜひ人員を含めてしっかりとした必要な体制を構築していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

政府参考人 尾形国際局長

岡田局長。

お答えいたします。

対日投資委員会、日本版CFIUSは、省庁横断的な審査体制を強化することを目的としてございますので、このような日本版CFIUSにおきましては、効率的効果的な審査を実現するにあたって、ご指摘のとおり、財務省や関係省庁における執行体制の強化が不可欠だと考えてございます。

対日直接投資審査制度を所管する財務省では、以上。

委員長 武村展英

伊佐君

質疑者 伊佐進一

ここはしっかり私たちとしても、期後人員を応援していきたいと思いますので、頑張っていただければというふうに思います。

最後、すみません、駿河銀行の件で質問通告をしておりましたので、最後一問だけ大臣に伺いたいと思います。

というのは、つい先日調停が成立をいたしました。

この件は不正はあったけど不法ではないんだというふうな認識を駿河銀行側もしているし、行政当局もそういうような発言を認めている。

つまりこれは調停に入って、司法としては不法認定は確かにしませんでした。

最終的に調停に入りましたので。

ただその中で司法が案件を仕分けた結果、これはグレーやなというのが193件。

これは解決金の支払いで調停が成立したと。

残り407件は司法は白だと言ったと。

だから解決金支払いの対象外としたと。

今回私さっき冒頭申し上げたように、不正だけど不法じゃないと。

悪いことはあったけど法律的には問題じゃないと。

これ本当にこのまま許されていいのかというところが私の問題意識でして。

1月22日の参議院での参考人質疑でも加藤社長も認めています。

407件、これ白だと言われたけど不正融資物件もあったんだろうと。

ただ裁判所から見解が出ていないんだと発言されていらっしゃいます。

だからこれ不正だけど不法じゃないと。

被害者の皆さんからすれば、頭金が十分じゃないのにそれが十分に見えるように勝手に銀行側が4000万円通帳に上乗せするとか、あるいは高値掴み、本来そんな価値がないのに非常に価値があるような物件に見せかけてとか、実際の家賃と決めされた家賃が全然乖離しているとか。

不動産も悪いからどっちが不正の主体かわからないにしても、ある意味被害者からすれば不正だけど法律上悪くない、何も問題ないんです。

これ倫理的には私このまま放っておいていいのかと思っていますが、最後ここ大臣伺いたいと思います。

答弁者 片山さつき

片山大臣。

この件については財政金融委員会でも、ほかの場でも、それから

大森江里子 (中道改革連合・無所属) 38発言 ▶ 動画
政府参考人 政府参考人

先日は決算委員会で総理にも御質問がありまして、非常に難しいところは、先ほどおっしゃった調停申立てが行われている600件のうち193物件については、不法行為が成立する余地がないと考えているが、訴訟になった場合には必ずしも不法行為の成立が認められるとは限らないということで、解決金が支払われて解決が確保された現状になっております。

こうした今までの判断や和解等に加えて、合意で成立し得た調停条項も、様々な案件の事情を個別に検討した結果、今のような状況になっているという整理にしかならないんですけれども、金融庁といたしましては、駿河銀行が合意した調停条件に基づいて、債務者に対して真摯に対応することを非常に重要と考えております。

この観点から同行に対しては、返済プランが未成立な案件について、業務改善命令等に基づいて個別の協議の状況について確認するとともに、同行に対し、協議状況についてはプレスリリースによって随時情報を開示することを求めてまいっておりますので、本当にそれは真摯に対応すべきだと思いますが、現状の整理はこのように整理をしております。

委員長 武村展英

佐藤君。

質疑者 佐藤

時間になったので終わるんですが、これは不法行為とは限らないということなんですか。

今の法律体系ではそうだという話。

だってバンク・オブ・アメリカとか、あるいはウェルズ・ファーゴとか、アメリカでも同じような事例があって、制裁金が何十億ドルと課されて大問題になったわけですよね。

だからそういう意味では、今の法体系では不法行為にならないんですよ。

この法体系をやはり立法府としてきちんと議論しなきゃいけないんじゃないかということを、また引き続きここは議論したいと思います。

ありがとうございました。

委員長 武村展英

次に大森江里子君。

大森君。

質疑者 大森江里子

中道改革連合の大森江里子でございます。

よろしくお願い申し上げます。

本日議題となりました外国為替及び外国貿易法の主な改正点として、銀行等の確認義務の見直しに加え、対内直接投資の定義が拡充され、海外投資家による国内企業への影響力行使に対する監視が強化されております。

特に国の安全を維持するため、当局が不適切な投資に対して修正や中止を勧告、命令できる詳細な規定が整備されております。

また、事前届出の対象外とされている業種への投資であっても、必要に応じて報告聴取を行い、状況次第で株式の売却処分などを命じることが可能になっております。

さらに、外国人投資家とみなす規定の適正化や、罰則の整備を通じて、投資審査制度の実効性を高める内容となっており、日本の経済安全保障を強化するための法的な枠組みが整備されていると認識をしております。

本法案は、経済安全保障の観点から、国の権限強化、すなわち事後的な介入や間接投資への網掛けを行う一方で、一部の手続きを合理化するなど、安全保障の確保と海外からの健全な投資促進のバランスが問われる内容となっております。

改正法第17条によれば、銀行等による確認義務について、経済制裁等の有事規制の目的で許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして、政令で定める支払い等や、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な体制が整備されている者が行う資本取引に係るものとして、政令で定める支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外、すなわち手続きを省略する規定となっております。

経済安全保障対策を全体として強化している中で、なぜ実効性を担保するための関門となる銀行等の確認義務を一部除外するのか。

また、本改正が制裁対象国、テロ資金供与等への不正な資金移動の抜け穴になるリスクはないのか。

そのリスクをどのようにコントロールするのか。

まず2点お伺いをいたします。

政府参考人 尾形

財務省尾形国際局長。

お答えいたします。

ご指摘の外為法第17条に基づく確認義務につきましては、当該義務の履行が経済制裁等の有事規制の実効性確保を目的としているものでございます。

このことを踏まえまして、今般、極めて限定的な事例に限りまして、確認義務の対象から除くことを想定してございます。

想定されている1つ目の事例としましては、有事規制に係るものであっても、銀行等がこの確認義務を履行しなくても、取引の当事者において規制の遵守を守る体制を整備させる方が規制の実効性を担保する上で有効であるという支払い等でございます。

具体的に対ロシア制裁における上限価格を超えるロシア産原油の購入に係る金銭の貸付等に係る支払い等。

これに関しまして、規制遵守の体制が整備されているものが確認義務を別途行うことが想定されているものでございますので、これにつきましては、確認義務の対象から除くことを想定してございます。

2つ目の事例としましては、有事規制以外の目的で、外為法上の許可義務が課されている支払いでございます。

具体的に有事ではなく常時規制である対外直接投資の事前届出制、これの選択防止のため許可義務が課されている、法人格のない海外パートナーシップの事業経費に充てるための支払いでございます。

これにつきまして、もともとの事前届出制の下では確認義務が課されていないということとの整合性を踏まえまして、この確認義務の対象から除くことを想定してございます。

従いまして、今回の改正におきましては、元を確認義務で確保しようとしている有事規制の実効性は引き続き確保されることになりますので、因果を指摘されているようなリスクは生じないものと考えてございます。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございます。

対外投資と間接的な支配の把握能力についてお伺いをいたします。

改正後の第26条第2項の規定によれば、外国法人が間接的に50%以上の議決権を保有することになる場合や、役員選任等に係る議決権行使を通じて、役員等の過半数を占める場合を、対内直接投資等の定義に追加することにしております。

また、契約に基づき、非居住者等のために、名義によらないで行う投資等も、外国投資家によるものとみなして、規制を適用することとしております。

規制逃れ、すなわち、迂回投資や名義貸しによる投資を防ぐための網を広げる方向性には賛同いたしますが、実態として隠れた真の投資家や裏の契約関係を政府はどのように探知・特定するのか、そのための調査リソースやインテリジェンス能力が伴っていなければ、絵に描いた餅になるのではないかと懸念をしております。

その執行体制を含め、政府の御見解をお伺いいたします。

政府参考人 小片

小片局長。

お答えいたします。

まず、現行制度の運用に当たりましても、事前届出で行う外国投資家等の事業方針に影響を及ぼす最終親会社等も考慮して審査を行うこととしてございます。

同様に、間接的な投資につきましても、間接取得者の事業方針に影響を及ぼすものを含めて、実態把握に努め、丁寧な審査を行ってまいりたいと考えてございます。

それから、外国政府等の支配や影響下で投資活動を行うみなし外国投資。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございます。

お願いいたします。

続きまして、私有財産権への制限となる株式等の処分命令についてお伺いいたします。

改正後の第29条第9項の規定によれば、国の安全等を損なう恐れが顕著に生じており、外国投資家本人に対する命令によっては、当該恐れをなくすることが著しく困難な場合は、直接保有法人等、すなわち日本企業に投資している海外法人等に対して、株式処分等の措置を命ずることができるようになります。

また、改正後の第29条第5項と第6項の規定によって、国の安全等に係る措置の修正、もしくは変更の中止の命令に従わなかった場合等にも、処分命令が可能となります。

私有財産権を強力に制限する処分命令の発動要件である国の安全等を損なう恐れとは、具体的にどのような状況を想定しているのかお伺いいたします。

政府参考人 小片

小片局長。

お願いいたします。

国の安全等を損なう恐れにつきましては、個別の投資に応じて判断されるものであり、網羅的にお示しするのは困難でございますけれども、例えば国民の生存に必要不可欠な物資や、広く国民生活・経済活動が依拠している物資等の安定的な供給に支障をきたす恐れが生じることや、日本企業の保有する軍事転用可能な技術等が流出する恐れが生じることなどが想定されてございます。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございます。

続けてお伺いします。

買収者が海外に所在しているなど対象となる外国投資家への命令が実質的に難しい場合、直接保有法人等に対する処分命令は現実的にどのように執行され、実効性をどのように担保するのかお伺いいたします。

政府参考人 小片

小片局長。

お願いいたします。

間接的な投資に係る直接保有法人等に対する命令の実効性をどのように確保するかとのお尋ねでございますけれども、直接保有法人等が日本企業の株式等を取得する際、事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けることなどの措置を設けることで対応することとしたいと考えてございます。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございました。

次に、改正後の第29条の第2項関係でお伺いをいたします。

事前届出の対象でない飲食店や小売業など、国家安全保障上、政令で定めるものについて、特に必要があると認められるときは、当該外国投資家に対し、投資実行後5年間の限定期間ですが、報告を求めたり、最終的に株式の処分等を勧告できる仕組みが導入されることになっております。

国際情勢の変化、その他の事由という定義が抽象的ではないかと思っております。

外国人投資家にとっては、投資後の法的リスク、例えば、後から株を手放せと言われるリスクが極めて高くなると思われます。

事前にリスクを評価できるレベルで、具体的な要件を明記すべきであると考えますが、御見解をお伺いをいたします。

また、予見可能性を担保するために、どのような事態がこれに該当するのか、政府の恣意的な運用を防ぐ明確な基準、例えば対象国の軍事動向の変化や、特定技術の軍事転用リスクの顕在化などの

政府参考人 小片

お答えいたします。

非指定業種への投資につきましては、現在、相対的に国の安全等の観点からリスクが低いものとして事前届出の対象となっておりませんが、仮に事後的に国の安全を損なう事態が生じる恐れが認められるような場合であっても、勧告命令といった対応を取れないということが、現在の課題であると認識してございます。

他方、委員御指摘のとおり、新たに措置する非指定業種へのリスク対応につきましては、投資家の予見可能性や、投資財産の法的安定性の確保に十分配慮する必要がございます。

このため政令におきまして、外国政府等の累計的に特にリスクの高い投資家による株式等の10%以上の取得にその対象を限定することと考えてございます。

今回の法改正で導入することになります非指定業種への投資に係る報告徴収につきましては、国際情勢への変化等があったかどうかではなく、国の安全を損なう事態が生じる恐れが認められるかを確認することに主眼がございます。

その上で、国の安全を損なう事態が生じる恐れが認められるかどうかにつきましては、個別の事情を踏まえた判断が必要になることから、あらかじめ画一的具体的な基準を設けることは困難でございますけれども、想定される類型や具体例をガイドライン等によってお示ししてまいりたいと考えてございます。

委員長 武村展英

武村君

質疑者 大森江里子

ありがとうございます。

ぜひガイドラインの策定をお願いいたします。

続けてご質問いたします。

報告聴取の対象となる投資家が正当な理由なく応じない場合や、虚偽報告をしただけで株式処分等の勧告命令が可能になりますが、罰則として重すぎるのではないかと思います。

その手続きの妥当性についてお伺いいたします。

政府参考人 岡田

岡田局長、お願いいたします。

報告聴取に応じない場合等について、株式処分命令の対象となるのは、おもしぐりのではないかという御指摘でございますけれども、株式売却を含む必要な措置を命じることができるのは、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や、虚偽の報告を行った場合とされてございます。

この報告を求めますのは、先ほども申し上げましたとおり、国の安全を損なう事態を生じる恐れが大きい投資、これに該当するかを確認する必要がある。

委員長 武村展英

大森君

質疑者 大森江里子

ありがとうございました。

続きまして、事後介入の要となる株式処分等の勧告を行う際や、報告聴取に応じない場合、または虚偽報告を行った投資家に株式処分等の勧告を行う際、さらに緊急措置の命令を行う際には、いずれも関税・外国為替等審議会の意見を聞かなければならないと規定をされています。

財務大臣の恣意的な判断を防ぐため、この審議会において、どのような基準を満たせば事後的な処分勧告が妥当とみなされるのか、審査のプロセスや判断基準を明確に策定し、事前に公表させる運用をすべきではないかと考えます。

先ほどガイドラインの策定のお話もありましたが、政府の御見解をお伺いをいたします。

政府参考人 岡田

岡田局長。

お答えします。

先ほど申し上げましたとおり、非指定業種への投資に関するリスクへの対応に当たりましては、個別の事情を踏まえた判断が必要になりますことから、あらかじめ画一的具体的な基準を設けることは困難でございますけれども、想定される類型や具体例をガイドライン等によってお示ししてまいりたいとお考えでございます。

また勧告や命令に当たりまして、関税・外国為替等審議会の意見を聞くこととされてございますけれども、こうした手続きを踏むことも適切な運用にするものと期待してございます。

他方で勧告や命令につきましては、あくまで当局がその必要性を判断するものでございますので、意見を聞く審議会において、何らか基準等を策定するということは、必ずしも想定されていないと考えてございます。

委員長 武村展英

大森君

質疑者 大森江里子

ありがとうございます。

政令への委任、審議会の関与、関係閣僚への意見聴取というプロセスで構成をされています。

これらがブラックボックス化せず、投資家にとって予見可能な明確な基準として機能するように、政令の記載内容の具体化と、審議会を通じたガイドラインの公開をすべきであると、私自身は思っております。

次に、関係行政機関との連携強化についてお伺いをいたします。

改正後の第69条の4の規定によれば、財務大臣や事業所管大臣は、特定の投資家等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当するかどうかを確認するため、必要があると認めるときは、内閣総理大臣や外務大臣などの意見を求めなければならないとされております。

いわゆる日本版CFIUS、対日外国投資委員会による省庁横断的な執行体制を法制上担保するものと考えます。

安全保障上の多角的な審査は重要ですが、省庁間連携の強化で手続きが重層化することで、審査期間が長期化し、結果として有益な外国資本の対日投資意欲を削ぐ懸念があるのではないかと思っております。

国際情勢の変化という外交・安全保障上の高度な判断を伴うため、外務省や内閣官房がどのような評価基準で意見を述べるのか、政府全体としての統一的な判断基準、例えば国家安全保障戦略等との整合性などをあらかじめ明確化し、関係省庁間で共有する仕組みを構築するべきではないかと思います。

さらに迅速な審査体制と省庁間のスムーズな情報共有をどう両立させるのか、以上2点、片山大臣のお考えをお伺いいたします。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

対日外国投資委員会、いわゆる日本版シフィウスは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業の所管官庁が国家安全保障局をはじめとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで、省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものであります。

このご懸念の審査期間の長期化についてですが、審査の迅速性にも配慮するということは非常に重要な視点で、国際情勢の複雑化や社会経済構造の変化等の中で、効率的効果的な審査に資するものであり、そうでなければならないと考えているわけでございます。

リスクの度合いに応じたメリハリのある審査を通じて、必要な審査はしっかりと行いますが、国の安全等の観点から懸念のない投資については、引き続き迅速に審査を終えられるように努めてまいります。

また、評価基準や判断基準といったご提案もいただきました。

事案ごとの個別性が非常に高いというのがこういうものの性格でございますから、一概に申し上げることは困難でございますけれども、基本的な審査の方向性としては、国の安全の確保等の観点から、生産基盤及び技術基盤の維持に与える影響ですとか、技術や情報が流出する可能性といった、これらの点をよく見極めながら、評価判断していくことになります。

この委員会では、財務省と国家安全保障局が共同で議長を務めることを想定しておりますが、関係省庁が有機的に連携しながらも、迅速でかつ深度ある審査ができるように適切な委員会運営に努めてまいりたいと考えております。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございます。

しっかりとメリハリある審査をお願いしたいと思います。

続きまして、財務大臣及び事業所管大臣が次の措置を行う際に、改正案では、関税外国為替等審議会の意見を聞いて実施するという規定があります。

すなわち、改正後の第29条の2では、事後的な報告の内容から、国の安全に係る特定取得等に該当すると認めた場合の株式処分等の勧告、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や、虚偽の報告をした場合の株式処分等の勧告、国の安全を損なう事態を生じる恐れが著しく大きく、緊急に措置をとる必要があると認めた場合の命令の3つのケースが規定されています。

また、現行の第29条にも、関税外国為替等審議会の意見を聞いた上で、株式処分命令などの措置を、大臣のご所見をお伺いいたします。

答弁者 片山さつき

片山大臣。

外国投資家等からの投資について、国の安全等を損なう恐れがある場合には、届出内容の変更や中止の勧告命令を行うことが可能となっております。

その際には、あらかじめ、関税外国為替等審議会に意見を聞くことが法令上求められております。

この勧告命令に係る判断は、あくまで政府が行うものではありますが、審議会も含め、個別案件に係る議論の詳細を公開することについては、投資先企業の有する安全保障上の機微な情報等を開示することになってしまわないか、投資先企業の市場価格に影響を与えないかといった観点から、慎重であるべきと考えております。

一方で、ご指摘のとおりに、投資審査制度の透明性を確保し、もって我が国への積極的な投資を呼び込むということも、これは非常に重要な視点であるとも考えておりますので、財務省といたしましては運用に係るガイドラインなどを整備すること、それから投資審査制度に係る年次報告書を通じて執行状況などを公表すること、こういったことを通じて引き続き投資審査制度の透明性を向上させることに取り組んでまいりたいと考えております。

委員長 武村展英

大森君。

質疑者 大森江里子

ありがとうございます。

透明性の確保というのはすごく大事だと思いますので、ぜひとも取り組みをお願いいたします。

続きまして、緊急に措置をとる必要がある場合にも、審査会の意見を聞くことになっておりますが、勧告の手続きでさえ省略される緊急時であっても、審査会に対して十分な判断材料が提供され、実質的な議論を行う時間が確保されるようなオペレーションになっているのか懸念をしております。

そうでなければ審議会の意見聴取は形骸化してしまうことになります。

一刻を争う緊急事態において有識者である委員をどのように迅速に招集し、実質的な議論を行うための時間をどう担保するのかといった具体的なルール整備や緊急開催時の情報共有の仕組みなどについて、政府の見解をお伺いいたします。

政府参考人 小片

小片局長。

お答えいたします。

非指定業種への投資に関するリスク対応につきましては、事業の譲渡廃止を防ぐ必要があるなど、緊急に対応を要する場合に限って、勧告等を経ることなく、事業の譲渡廃止の提案禁止といった必要な措置を命令することができることとしてございます。

こうした場合でありましても、命令に先立って、関税外国為替財務大臣。

委員長 武村展英

武村委員長大森君。

質疑者 大森江里子

大森江里子ありがとうございます。

まだ少し時間がございますので、質問の角度を変えてお伺いをさせていただきたいと思います。

主要国において、CBDC、中央銀行デジタル通貨の研究開発が急速に進められており、日本でも将来的な導入が議論をされております。

昨年の5月22日には第2次中間整理がなされていることも承知をしております。

CBDCが実用化されれば、クロスボーダーの資金決済の在り方が根本的に変わる可能性があります。

そこで将来の金融インフラの大きな変化を見据え、本法案の規制が実効性を保ち続けることができるのかという点について、以下お伺いをしたいと思います。

銀行等の確認義務の見直しと、新たな決済システムへの対応について、先ほども触れましたが、本改正法案、銀行等の確認義務の見直しにおいて、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう、必要な体制が整備されている者が行う資本取引に係る支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外すると規定されています。

将来CBDCが導入された場合、将来の商業銀行を経由しない、新たなデジタルウォレット事業者等が資金移動を担う可能性や、あるいはCBDCのシステム基盤自体にマネーロンダリング検知や制裁対象者への送金ブロック機能が組み込まれる可能性があるのではないかと思っております。

そこでお尋ねをいたします。

CBDC時代において、これら新たなデジタル決済事業者、あるいはシステムそのものが本法案でいう必要な体制が整備されている者に該当し得ると考えてよろしいでしょうか。

今後のデジタル通貨の普及を見据え、入り口における確認義務の在り方をどのように再構築していくお考えか。

以上2点について、御見解をお聞かせください。

答弁者 中谷

中谷財務副大臣本法案における必要な体制が整備されているものとは、一般論といたしまして外為法に基づく規制を遵守する体制が整備され、取引者が行う取引が同法上の規制対象になるかを確認できる者のことを念頭に置いております。

委員御指摘の新たなデジタル決済事業者等が本法案でいう必要な体制整備がされている者に該当するかにつきましては、まず新たなデジタル決済事業者が一体どのような業者になるのかということはまだ決まっていないということと、またシステム、やり方も責任の所在とか、こういったところも決まっておりません。

そもそも発行するかどうかも決まっていないというところでございまして、CBDCの在り方につきまして、現時点で予断をもってお答えすることはできないというところであります。

先生、御指摘の点も踏まえ、これらのあり方については、今後も丁寧な議論を進めてまいりたいというふうに考えております。

委員長 武村展英

武村委員長大森君。

質疑者 大森江里子

大森江里子ありがとうございます。

デジタル通貨に関しては、他にもいろいろな方法の議論などもなされていると思いますが、個人的にはCBDCにすごく興味がありまして、少し期待をしているところではございますが、最後に、投資の実態把握についてお伺いをいたします。

本改正法案では、日本企業に投資している海外法人と直接保有法人等を通じた間接的な支配を規制対象に追加をし、契約等に基づき、非居住者のために名義によらないで行う投資等も外国投資家によるものとみなす規定を整備をしております。

一谷勇一郎 (日本維新の会) 25発言 ▶ 動画
質疑者 一谷勇一郎

しかし、CBDCを用いた国境を超えた、瞬時の資金移動が一般化した場合、その設計における匿名性の度合いによっては、迂回投資や名利貸しの背後にある、真の資金提供者を政府が探知、特定することが、技術的に極めて困難になる懸念があります。

一方で、データとして追跡可能性が高まれば、逆に実態把握が容易になる側面もあります。

外ため法に基づく経済安全保障上の資金監視体制を実効性あるものにするためには、将来のCBDCのシステム設計の段階から、こうした真の投資家の把握を可能にするような仕組みを組み込んでいく必要があり、今後検討しなければならないと考えますが、今の時点で結構ですので、政府としての現状の御認識と今後の対応方針をお聞かせください。

答弁者 中谷将信

中谷副大臣。

先ほども申し上げましたとおり、CBDCにつきましては、関係府省庁、日本銀行連絡会議で議論を進めている段階でございまして、システム設計も含めたCBDCの在り方について、現時点で決まっているものではないと。

委員長 武村展英

委員長。

の対応と、また匿名性のバランスもございまして、こういった観点を重要と認識しておりまして、こうした点も踏まえつつ、今後も連絡協議会において議論を進めてまいりたいというふうに考えております。

アメリカなんかでは結構この匿名性のところ、非常に議論されているということになります。

大森君、大変にありがとうございました。

時間が参りましたので終了させていただきます。

ありがとうございました。

次に一谷勇一郎君。

質疑者 一谷勇一郎

はい、委員長。

一谷君。

日本維新の一谷勇一郎です。

どうぞよろしくお願いいたします。

本日、外ため法の改正の質問をさせていただきます。

できるだけ質問が一緒にならないように、角度を変えて質問させていただきたいと思いますが、今日は採決もありますので、ぜひ少し違う側面の回答もいただけたらというふうに思います。

まずはじめに2問は、確認の意味で、質問をさせていただきたいと思います。

2019年の法改正では附則に、改正法の施行から5年を経過した後に、改正外ため法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討の上、必要な処置を講ずることを規定とあります。

昨今の国際情勢を鑑みると、5年後の検討では、急な変化に対応できないと考えますが、この期間をもっと短くする検討をすべきではないかという点について、考えをお伺いいたします。

政府参考人 尾形誠

財務省、尾形国際局長。

お答えいたします。

今回の改正法案におきましても、附則において、政府はこの法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定に基づいて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を

委員長 武村展英

委員長。

一谷君。

質疑者 一谷勇一郎

今お答えいただいたとおり、本当に1年から2年で改正をしていただいているということは存じ上げております。

国際情勢の急な変化もありますけれども、私はやはり技術革新の速さというのが一番ではないかなというふうに思いますので、ぜひそれについていけるようにしていただきたいのと、今回のこの外ため法の改正は、まさに伊佐先生がおっしゃった通り、日本の技術を守るということの守りとともに攻めということがありますので、市場からさまざま想像だにしないお声があると思いますので、ぜひ迅速に対応していただけたらと思います。

ではもう1問確認をさせていただきます。

本邦企業の株式等を保有する外国法人等を別の外国投資家が買収等により支配することを通じ、間接的に本邦企業の株式等を取得する行為について、対内直接投資等として規制対象に追加するとあるこの「等」には何が想定され、どこまでの範囲を対象とするのか、具体的にお伺いしたいと思います。

特に昨今数多く存在する特別目的会社、通称SPCが対象内ではないかと、対象内ではないと実効性が薄れると思われますが、その確認をさせていただきたいと思います。

政府参考人 小片正明

小片局長。

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、今回の改正によりまして、本邦企業の株式等を保有する外国法人等を別の外国投資家が買収等により支配することを、間接的な投資として捕捉することとしてございます。

この本邦企業の株式等を保有する外国法人等につきましては、外国の法令に基づく様々な法人や、組合をはじめとする団体を含むものとして規定してございまして、委員御指摘のいわゆる特別目的会社も対象となります。

委員長 武村展英

一谷君。

質疑者 一谷勇一郎

はい。

わかりました。

これは地元の本当に金融の方々から御質問いただいたので、少し質問をさせていただきました。

次の質問をさせていただきます。

現行制度において、事前届出義務が生じる本邦企業1%以上の議決権等を直接保有法人等が保有している場合に、間接取得者に事前届出を義務付けることを原則とする。

ただし、類型的に審査の必要性が高い間接取得者以外については、直接保有法人等が保有する本邦企業の議決権等が、50%未満の場合には手続きを不要とするとある。

類型的に審査の必要性が高い間接取得者を具体的にどのような基準で規定するのかをお伺いしたいです。

また、国外政府等の支配影響下にある投資活動の捕捉のための事前届出の対象について、類型的に特にリスクが高い非居住者等の支配影響下にあるものに限って、事前届出の対象とするとあります。

対象とする範囲をどのような基準で規定するのかを、実効性、公平性の視点から伺いたいと思います。

政府参考人 尾形誠

尾形局長。

お答えいたします。

ご質問の類型的に特にリスクが高い外国投資家や非居住者等につきましては、現行制度におきまして、事前届出の免除制度を活用することができない非居住者等を政令において定めることを予定してございます。

これは具体的には、過去に外為法に違反して処分されたもの、外国政府、外国の国営企業等、外国政府の情報収集活動に協力する義務が課されている非居住者等が該当することになります。

委員長 武村展英

一谷君。

質疑者 一谷勇一郎

はい、わかりました。

質問をさせていただきたいと思います。

次は指定業者への投資に関するリスクの対応措置の新設についてお伺いさせていただきます。

国の安全を損なう事態を生ずる恐れが大きい投資について、必要に応じてリスク軽減措置や株式の処分等の勧告、命令ができるとしています。

命令に実効性を持たせるための枠組みとしては、どのようなものを検討しているのか伺いたいと思います。

例えば、命令に背いた場合の罰則など、重いものを想定しているのかお伺いしたいというふうに思います。

お願いいたします。

政府参考人 尾形誠

非指定業者への投資に関するリスクへの対応として、国の安全を損なう事態が生じる恐れの大きい投資については、ご指摘のとおり、取得した株式等の処分を含め、必要な措置を命令することができることとしてございます。

併せまして、株式等の処分をはじめとする必要な措置に係る命令に違反した場合には、3年以下の懲役刑、または対象となる株式等の価格の3倍以下の罰金の対象としてございます。

それから、対内直接投資審査の適切な執行に資するよう、外国執行当局と情報交換等の連携を図っているところでございまして、今後も連携強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。

委員長 武村展英

一谷君。

質疑者 一谷勇一郎

話がありました。

マスクを供給する企業が売却されていたらという話があったんですが、これは5年遡るというふうになっていますので、ここは非常に投資を阻害する要因になってしまうのではないかなというふうに、気をつけていかないといけないのではないかなというふうに思っています。

少しこの委員会でのお話としてはそぐわないかもわからないんですけれども、一つ、外国人の方が日本で事業を経営するため、在留資格の経営管理ビザを取得するということで、企業を買収するということがあると思います。

これは千葉県で実際に2025年末にホテルを経営する会社や、複数のホテルや介護施設などを24施設買収して、結局は廃業とか休業に陥ったという話がありました。

これは非常にこれからしっかり日本の、今回の外為法は大きな枠の話でありますけれども、日本の企業を守っていくとか、インフラ事業を守っていく方に関しては重要じゃないかなというふうに思っています。

実際私も10年前に国外のところから会社の買収の話がきまして、私みたいな会社を何のためにと思ったら、やはりビザ目的でその会社を事業所がある3つに分散して3人の方に売却するという話があって、これ10年前で当時私は政治家を目指している身分ではなかったですけれども、問題になるなと思っていました。

2025年ですかね、やはり10月に資本金が500万から3,000万に引き上げられて、従業員もいるというふうにかなり規制が強化されたということですけれども、でも3,000万円という資本金が高いのか安いのかということもありますし、質問を政府にさせていただきますと、非常に厳しくしましたから大丈夫ですというふうなお話でしたけれども、ここはぜひ注意をして見ていっていただきたいなというふうに思います。

これはあまりきつくしすぎても、今やっておられる中華料理屋さんとか韓国料理屋さんとか、そういう飲食店に関しては資本金を3,000万も上げないといけないというのは非常にしんどいことになると思うので、ぜひバランスをとりながら見ていっていただきたいなというふうに思いますし、特に今私が関わっている介護事業というのは結構経営が厳しくなっていますので、大小関わらず買収されていく可能性があるので、ちょっとこの委員会でお話をさせていただきました。

続きまして、外為法のお話をしたいんですが、ここも質問が出ましたので、させていただけたらというふうに思います。

一問飛ばしまして、投資環境への影響についてお伺いしたいと思います。

投資促進の両立ということで、届出事項に安全保障上の対応措置を組み込むことで、海外投資家から見て手続きの不透明感、これは曖昧だったのが曖昧じゃなくなるので、非常にいいんではないかなと思うんですが、この予見可能性は低下につながるんではないかなというふうに思います。

対内直接投資の一層の促進という目的を阻害しないための運用上の工夫をお伺いできたらというふうに思います。

政府参考人 尾形誠

尾形局長。

お答えいたします。

国の安全等を損なうリスクに対応するための措置、いわゆるリスク軽減措置につきましては、現行制度の下でも審査の過程で必要と認められた場合等に、外国投資家に記載を求めているところでございます。

今般の改正案では、法的にその位置づけや手続きを明確化することとしてございまして、外国投資家の予見可能性に資するものと考えてございます。

その上で、リスク軽減措置の要否の判断や内容につきましては、投資先企業の営む事業の具体的な内容や、外国投資家の属性を含めまして、個別の状況を踏まえた検討が必要になっていく。

委員長 武村展英

武村委員長一谷君。

質疑者 一谷勇一郎

一谷勇一郎(日本維新の会)政府内の連携の義務化と調査の迅速性についてお伺いをしたいと思います。

対日外国投資委員会、日本版CFIUS、この質疑でもだいぶ出ましたけれども、創設に関して枠組みや構成の詳細は検討中だというふうに思います。

関係省庁が一体となって関わっていくものと理解しておりますが、参考にする米国等は省庁の所掌が異なることもあり、全く米国と同じとはいかないというふうに思います。

求められるものをカバーできる体制を模索していくんだと思いますが、例えば米国のCFIUSの構成員である司法省の所掌である情報関係を、日本では所掌するのは経産省や総務省だというふうに考えておりますが、ここではまず確認をさせていただきたいのと、今回の立て付けには財務大臣及び事業所管大臣から関係行政機関への意見照会を義務づける措置が含まれております。

ここで質問です。

これまでの任意の照会と今回の義務化では、具体的な審査のプロセスや判断の基準がどのように変わるのか。

特に防衛や情報通信など、複数の省庁にまたがる機微な技術流出リスクをどのような体制で一元的に評価するのかをお伺いしたいと思います。

すいません、追加でいいですか。

追加で、ここは非常に重要だと思うんですけれども、意見照会の義務化は非常に時間がかかるというふうに思いますので、審査期間が長期化する懸念はないのか。

グローバルな投資競争の中で迅速な意思決定を求める投資家のニーズ、要望にどう応えていくか、審査のスピードを維持するのかということをお伺いしたいと思います。

政府参考人 尾形誠

尾形局長。

尾形局長お答えいたします。

まず、対日外国投資委員会につきましては、ご指摘のように具体的には現在検討を進めているところでございますけれども、制度所管官庁である財務省と、安全保障政策の総合調整を担う国家安全保障局、これを共同議長としまして、重要物資のサプライチェーン等の知見を有する経済産業省、それから防衛産業のサプライチェーンや安全保障上の機微技術等の知見を有する防衛省、国際情勢等の知見を有する外務省、これらを構成員とした上で、その他事業所管官庁の参加も得て運営していくことを考えてございます。

ご指摘の米国のCFIUSにおきましては、ご指摘のとおり、司法省が構成員となってございます。

米国の制度について必ずしも詳細を把握しているわけではございませんが、主に情報通信分野の担当の省庁として参加しているものと承知してございます。

従いまして日本の場合は、経済産業省や総務省がこの情報通信分野の事業所管官庁として関与するといったことを想定してございます。

それからCFIUSにおける審査、これまでも省庁間での審査手法に係る知見の共有や個別案件での協力等に努めてきたところでございますけれども、今回の改正法におきまして、国の安全等の観点から必要な場合に関係省庁への意見照会を義務づけまして、個別案件の省庁横断的な審査に万全を期すこととしてございます。

具体的な運営のあり方につきましては、繰り返しになりますから今後検討してまいりますけれども、取り上げるべき案件につきましては、投資先企業の営む業種や保有する技術の国の安全等に係る重要性、外国投資家の属性、取得する株式等の割合等の考慮要素に基づいて総合的に判断することになると考えてございます。

それから実際の審査に当たっては、国の安全の確保等の観点から生産基盤及び技術基盤の維持に与える影響や、技術や情報が流出する可能性といった点を考慮することになりますけれども、政府全体で知見を集約して総合的な審査を行うことができるよう体制を整備してまいりたいと考えてございます。

最後の御質問でございますが、国際情勢の複雑化や社会経済構造の変化等の中で、対内直接投資審査において、省庁横断的な視点や知見が一層重要になってございまして、対日外国投資委員会の創設はこうした中で効率的で効果的な審査を行うために重要であると考えてございます。

こうした観点から、先ほど申し上げたようにこうした仕組みを法制上担保する観点から、今回の改正法におきまして重要な個別案件について関係省庁への意見照会を義務付ける規定を設けることとしております。

この上で、リスクの度合いに応じたメリハリのある審査を通じまして、必要な審査はしっかりと行いつつ、国の安全等の観点から懸念のない投資については、引き続き迅速に審査を終えられるよう努めてまいりたいと考えてございます。

委員長 武村展英

武村委員長一谷君。

質疑者 一谷勇一郎

一谷勇一郎(日本維新の会)ありがとうございます。

迅速に審査をというところで、やはり人員の話も先ほど出ましたけれども、私、ここは一番難しいんじゃないかなと思うんです。

この人口減少の中で専門職を挙げていくというのはですね。

ここはやっぱりAIとかデジタル化っていうところを進めていくっていうのは国としても大事だと思いますし、これすごいセールスになるというふうに思うんですが、もし追加でご意見があればいただきたいなと思うんですが、質問にあげてないので、なければ大丈夫です。

大丈夫、わかりました。

笑顔でダメだという感じがしましたので、ぜひこれは進めていただきたいというふうに思います。

はい。

ちょっとですね、片山大臣に絶対聞きたいことがあるので、次行かせていただけたらと思います。

外ため法改正のほかにもですね、不当廉売関税の迂回防止制度の創設を含む関税改正やAI量子技術等を対象とした研究開発関税の強化など、安全保障に関する項目が非常に並んでおります。

その中で質問なんですが、外ため法による投資規制の強化と、税制改正による先端技術、AI流出等への投資支援、さらに関税法による迂回防止措置は、政府全体の経済安全保障戦略の中で、それぞれどのような役割を担い、どのように相乗効果を発揮させようとしているのか、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

答弁者 片山さつき

片山大臣、ありがとうございます。

安全保障というものの裾野が経済分野に本当に急速に拡大しております。

ここを本当に重要視して政府として、自立性の向上、それから優位性不可欠性の確保、国際秩序の維持強化といった方向性のもとに、経済安全保障の推進に取り組んでいるところです。

お尋ねのありました、財務省関連の施策につきまして、外ため法の対内直接投資審査制度の高度化を通じて、重要技術の流出防止対策を強化すること、それから令和8年度の税制改正で、研究開発税制見直しによって、AIや量子等に対する投資促進が、特に優位性、不可欠性の維持、強化に資するものと考えております。

引き続きまして、経済安全保障の推進に資する、これらの施策につきまして、お互い相互補完関係もありますし、相乗効果もありますので、この相互補完と相乗効果を意識して、政府が一丸となって推進をしてまいりたいと、このように捉えて考えております。

委員長 武村展英

一谷君。

質疑者 一谷勇一郎

はい、ありがとうございます。

各改正が、日本を豊かにしていく方向に向けばというふうに思います。

田中健 (国民民主党・無所属クラブ) 21発言 ▶ 動画
質疑者 田中健

では最後、時間がギリギリなんですが、大臣に御質問させてください。

国債為替に関する法律ということで関連して、リパトリエーション、資金還流に対する政府の支援についても質問させていただきます。

現在、制度において、一定の外国子会社から受け取る配当額の95%を非課税としていますが、それにもかかわらず海外の利益はあまり国内に還流されていないという状況があります。

この状況についてどうするかということを大臣にお伺いをしたいと思います。

実際、NISA、私もやっておりますが、やはりS&P500の利率があまりに高すぎて、私もそれにやはり投資をしてしまうという考えもあるんですが、日本の企業が海外で儲けたことが返ってこないというこの状況について、ぜひ大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

委員長 武村展英

片山大臣、定刻の時間が来ておりますので、答弁を簡潔に願います。

答弁者 片山さつき

はい。

御指摘のとおり、日本企業の対外直接投資収益は、配当としての還流の割合は、今度は大体5割50、昨年は57%ぐらいでとどまっているんですが、長年コストカット型経済だったので、国内投資で得られる期待収益が海外に比べて低いと認識されているのではないかと、だから現地子会社で収益が内部留保されているのではないかと一般に言われておりますが、その上で海外で生じた利益の還流は、基本的には日本国内の還流も含めて各企業の判断なんですけれども、成長型経済への移行が実現されるということでは、必ずこれは返ってくる。

質疑者 田中健

武村委員長。

豊かな日本になるように私たちも頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。

質問を終わらせていただきます。

皆さんありがとうございました。

委員長 武村展英

武村委員長田中健君。

質疑者 田中健

田中健国民民主党の田中健です。

本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。

早速、外貯め法の改正案について伺っていきたいと思います。

委員会の中でもお話し出ていますように、この経済安全保障の重要性が高まる中で、今回の重要技術また企業の情報の流出を防ぐということは、国家として当然必要であると思っていますが、今回の改正は単に外資を規制するというふうにとどまらないと思っていますので、どこまで規制をするのか、誰が責任を負っていくのか、また現場は本当に回っているのか、そして日本企業だけが不利になるようなことはないのか、という4点についてお聞かせをいただければと思っています。

もうお話が出ておりますが、昨日、牧野フライス製作所に関連してお聞きをします。

この買収案件では外貯め法に基づく中止勧告が出されました。

工作機械という流出性の高い分野で、技術や情報の流出を防ぐ必要があるという判断は理解をいたします。

しかし同時に、市場関係者にとっては、外貯め法の審査が企業の価値やM&Aや資本市場に直接影響する時代に入ってきたということを示す、重要な今回の案件でなかったかなと思っています。

そこで、まず審査の判断の核心を聞かせていただきたいんですけれども、この牧野フライス事例で問題となったのは、工作機械という事業の内容なのか、また買収によってこの経営権を取得し、この機微な情報にアクセスできることであるのか、また買収者であるファンドの属性や資金の出どころや、また背後の関係なのか、中止勧告を出した片山大臣から、今回のような対内直接投資審査において、何を最も重視して判断をされているのか、整理をしてお答えいただければと思っています。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣はい、この御指摘の投資につきましては、4月22日付で中止勧告を行いましたが、本件投資は、外国投資家たるMBKが、牧野フライス製作所

質疑者 田中健

田中健生産基盤また技術基盤というお話をいただきました。

もちろん国家の安全保障上、詳細はつまびらかにできないということも理解をしますが、「危ないからやめた。

しかし理由はなかなか詳しく言えない」という運用だけで続けば、外資だけでなく国内企業の資本政策そのものも萎縮をしかねないということで指摘をさせていただきましたが、今詳しく、またこれまでもコミュニケーションを取りながら説明してきたということもお聞きをしました。

次の質問をしようと思ったんですが、それももう答弁に入っておりましたが、個別の情報を明かさずに審査基準の透明性、また市場の予見可能性ということで、それも十分に今、確保をしていただけるということでありましたので、ぜひ、これからどれだけ外貯め法が発生されるかわかりませんけれども、これからのさらなる透明性、また予見可能性の確保に努めていただきたいと思っています。

その中で、日本版のCFIUSの件について伺いたいと思います。

今回の改正案では、対内直接投資や特定取得の審査において、財務大臣及び事業所の所管大臣が必要と認めるときは、関係行政機関の長に意見を求めなければならないとされています。

片山大臣も会見で、この日本版のCFIUS創設のため、関係省庁間の連携を義務づけ外国投資家の事前届出事項を充実化すると説明をされておりました。

しかし、関係機関が増えれば増えるほど、責任の所在というのが曖昧になる懸念がないかと思っています。

この日本版シビウスにおいて、最終的に責任を負うのは誰なのか。

財務大臣なのか、事業所の所管大臣なのか、それとも国家安全保障局なのか。

今回、関係省庁の合議体でするのかということをお聞きしたいと思っています。

中止勧告やリスクの軽減措置の判断というのは、企業の価値や株主の利益や雇用やサプライチェーン、さまざまな関係者に重大な影響を与えます。

そんな中で、責任主体が曖昧なままでは、企業も市場も納得ができないと思いますので、この最終判断者と説明責任の所在というのをお聞かせいただければと思います。

関係省庁が増えることで過剰防衛、審査長期化が生じないかということも懸念をされていますので、審査の迅速性や専門性、責任の明確化というのをどう担保するのかも伺えればと思います。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

対日外国投資委員会、いわゆる日本版シフィルスは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局をはじめとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで、省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものであります。

その上で、財務省の勧告や行政処分に当たる命令については、引き続き財務省と事業所管官庁が責任を持って行うということになります。

日本版シフィウスについては、財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で、事業所管官庁がメンバーとして参加するという形が想定されております。

それぞれ制度を所管する立場、財務省。

安全保障政策の総合調整を行う立場、国家安全保障局。

そして実際にその事業を所管する立場、事業所管官庁にある程度立場があると、こういう理解でございますが、縦割りは廃さなければいけないので、縦割りを廃した簡潔な議論が行われるようにしながらも、省庁横断的な視点や知見を生かした効率的効果的な審査を実現していきたいと考えております。

財務省としては、こうした日本版シビウスの特徴を生かしながら、国の安全等を損なう恐れにはきちんと対応しつつ、かついたずらに審査期間が1ヶ月を基本とするとか、伸ばしても4ヶ月までとかありますが、これは長引くことがないように、しっかりと共同議長として対応してまいりたいと考えております。

質疑者 田中健

田中君。

関係者が増えることで、誰も反対しない案件だけ通るとか、また少しでも懸念があれば止まるとか、そういった過剰防衛になりかねないように、ぜひとも縦割りを廃して、財務大臣が先頭に立ってやっていくと今お話でありましたので、お願いをしたいと思います。

さらに内容に伺いたいんですけれども、次にこの潜脱防止、いわゆる脱法行為をどう防ぐかということについて伺いたいと思います。

今回の改正案では、外国投資家以外の者が契約等に基づき、非居住者等のために、名義によらず対内直接投資を行う場合、その者を外国投資家とみなすという規定が盛り込まれています。

国内投資家を装いながら、実質的には海外投資家が日本企業を支配するような潜脱を防ぐために重要でありますが、問題は実務だと思っています。

国内投資家を装った実質的な海外投資家を政府はどのように見抜いていくかということです。

名義上は国内投資家であっても資金の出どころ、議決権行使の指示や、また契約上の支配もあるでしょうし、背後のファンド等のそういった構造もあります。

そういった場合、最終受益者が海外にある場合、どこまでを審査対象とするのかということです。

実質支配者をどのように確認して、誰がその情報を把握していくのかということについて、具体的に伺えればと思います。

答弁者 片山さつき

片山大臣。

これまでも外国の投資家から提出された事前届出の審査に当たっては、届出書の精査や質問上のやりとり等をかなりしっかりやって、これを通じて外国投資家の事業方針に影響を及ぼす最終親会社が誰かとか、出資等の資本関係とか、議決権行使の指図がどうなっているかなどを把握して、実態を踏まえた審査を実施するようにやってきたところではありますが、その上で今回、外国政府等の支配影響下で投資活動を行う、みなし外国投資家についても規制対象に加えて、対日外国投資委員会、いわゆる日本版シフィルスにおける関係機関との情報連携の強化などに取り組んでまいります。

委員の方からご指摘をちょっといただいたと伺っておりますが、一般にですね、取引金融機関とか、あるいは当然あり得る関係者に任意で一般的な協力を求めて非常に過重になるとか、そういったことは、確認義務とか情報提供義務を課すようなことは考えておりませんので、その辺はご安心いただければと思っております。

質疑者 田中健

田中君。

はい、ありがとうございます。

また先に言っていただきましたが、そこの点まさに聞きたかったんですけれども、この論点には金融機関の役割も大きいと思っています。

3メガバンクなどは今回の法案に対して、大変に一日も早く進めてほしいという表明を出したことも承知をしておりますが、やはりこのお金の流れというのは銀行や証券会社とか、投資信託会社もですね、投資銀行ですね、ファンド管理会社も。

その実質的支配に関する情報を持っていると思っていますので、今回の改正により義務は生じないと言いましたが、どのような確認や情報提供というのが生じるかというのをもう一度お聞かせいただければと思っています。

というのは、少し懸念があったのが、今までのマネロン対策とか経済政策に対する協力だとか、外務大臣の今回の改正、いろいろなことが重なって、かなり金融機関の負担というのはこれまでも増えていると思っていますので、政府は質問としてはどこまで責任を負わせるようなことがあるのかと。

また、できない配合関係についてどこまで金融機関に問うのかということを明確にしてほしいということだったので、もう一度小片局長、お答えください。

政府参考人 小片

お答えいたします。

対日外国投資家についての情報収集に当たりましては、当局から金融機関を含む関係者に対しまして、あくまで任意で一般的な協力を求める可能性がございます。

これは任意でございますので、責任ということではございません。

今回の改正で大臣からご指摘ありましたとおり、新たに金融機関に対する確認義務という義務、確認の義務や情報提供の義務を課すということは考えてございません。

委員長 武村展英

武村委員長田中君、ありがとうございます。

質疑者 田中健

田中健その中で現場の実態について伺いたいと思います。

先ほどの質問の中であれだけの大きな審査をこれからも行なっていけるのかということの懸念の声が上がっておりました。

既にもう件数が大きく増えておりまして、これからも増えることが予想される中で、そのコア業種に分類される上場企業も増加しますし、事前届で先ほど大臣おっしゃっていただきましたが、その事前届の件数も増加をすると思います。

今回のリスク軽減措置も入りますし、間接取得や事後的な報告請求が重なれば、制度はさらに大きな負担となってきます。

そんな中で、このM&Aを行った場合は、TOBやデューデリジェンスに数ヶ月前から、いろいろな弁護士や会計士やコンサルとか、多大な費用が発生していまして、当事者間で有効的に合意しても、最後に外為法審査で止まれば、企業投資家、株主等と大きな損失も生まれますので、これら実務負担をどう認識しているのかを伺うとともに、今回の外為法改正によって、現場の審査体制というのは、本当に回ると現状を考えていらっしゃるのかということです。

国家安全保障局、防衛省などもかかるかもしれません。

関係機関に十分な専門人材や情報の分析能力、また審査能力というのをどこまで求め、また高めていくのかと。

件数だけ増えて、審査の長期化についても先ほど1か月から4か月で少しでも短くするという努力をしていくことは大臣からお話がありましたけれども、結果として、この健全な投資までその審査のあたりを止めてしまうこともありかねますので、それらについて、この審査体制と現場支援についてお聞かせいただければと思います。

小片局長。

政府参考人 小片

お答えいたします。

まず、当事者等の負担でございますけれども、委員ご指摘のとおり、我が国への健全な投資を促進するためには、一般投資家の予見可能性や事務負担についても十分配慮する必要があると考えてございます。

今般の制度見直しに当たりましても、対日外国投資委員会での議論等を通じまして、経済界、金融業界などからも幅広くご意見を聴取いたしまして、リスクに応じたメリハリのある制度設計に努めてまいりました。

具体的には、健全なM&A等に悪影響が及ばないように、間接的な投資の規制について、投資家のリスクに応じたメリハリ付けを行うことや、外為法において、外国投資家の負担軽減にも資する事前届出対象の合理化を図ること。

質疑者 田中健

田中健執行体制の強化を図ってきたところでございますけれども、今般の制度改正も踏まえまして、対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSを創設して、省庁横断的な審査体制を強化した上で、審査や事後のモニタリングに当たって、必要な人員体制の強化を含め、引き続き実効性のある制度の運用を確保してまいりたいと考えてございます。

委員長 武村展英

武村委員長田中君。

質疑者 田中健

田中健ありがとうございます。

最後に、今、メリハリという話がありましたけれども、この政府は、外務大臣によって、日本市場が投資しにくい市場と見られるというリスクがないか、またそれをどう認識しているのかを伺いたいと思っています。

特に同盟国や友好国からの投資や、純投資や経営に関与しない投資まで、この意識となれば、結果として日本企業の資金調達や、企業価値向上を妨げることになります。

安全保障上のリスクが高い投資はもちろん厳格に見ますが、一方で低リスクの健全な投資は迅速に投資していくと。

このメリハリを制度上どう担保するのかを最後大臣に伺いたいのと同時に、併せて今回の法改正によりまして、政府は日本企業の海外のM&A等も含め、経済的影響や投資の減少リスクがあるんじゃないかと。

あるいはM&A市場への影響というのを定量的に試算をしているようなことがあれば、ぜひお示しをいただきたいと思いますので、併せて最後大臣にお願いします。

答弁者 片山さつき

片山大臣先ほどから申し上げていますように、対内直接投資につきましては、一応目安まで設けて、骨太の方針にも含めて、一層促進していくということを挙げているわけでございまして、日本経済の健全な発展には重要な政策課題と考えております。

この外為法においても、対外取引自由が基本でございますので、これを基本とした上で、国の安全の確保の観点から、必要最小限の規制を行うと、こういうことでございます。

委員長 武村展英

田中健君

近藤雅彦 (国民民主党・無所属クラブ) 21発言 ▶ 動画
政府参考人 尾形

政党的にもですが、外国政府等の影響下にある国内投資家による投資活動について、事前届出を義務付けるなどの装置は講じておりますが、これらの対象は、累計的に特にリスクの高い外国投資家ではありません。

このリスクの高い外国投資家に限定しているということ。

また、今般の法改正と併せて、政省令等を改正して、事前届出の対象となる行為や業種を見直し、合理化を図るなど、リスクの程度に応じてメリハリをつけて、バランスの取れた制度になっていると考えております。

さらに定量的な資産ということでございますが、今回新たに導入する制度もある中で、あらかじめ影響が不当まではまだお示しできる状況ではないというか、困難なんですけれども、制度の運用状況については、今後、年次報告書の中できちっとお示しをしてまいりたいと考えておりまして、その上で、今回改正では、新たに規制を課す場合であっても、累計的に特にリスクの高い投資家に限定し、事前届出の対象となる行為や業種を見直し合理化を図るという対応をとっておりますので、健全な投資に対する影響は極めて限定的と対応しております。

委員長 武村展英

武村委員長。

田中君。

質疑者 田中健

ありがとうございます。

今回の工作機械のみならず、半導体やAIや量子やサイバー、重要インフラと、さまざまな技術というのは国家として守らなければなりませんし、今、アメリカとのしっかりと連携も、また心合わせもできているということでありますので、一日も早く、この外為法が有効的に機能するようなことを、皆さんに力を合わせていくことをお約束をしてお話しいただきます。

ありがとうございました。

委員長 武村展英

武村委員長。

次に近藤雅彦君。

近藤君。

質疑者 近藤雅彦

国民民主党の近藤雅彦です。

本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。

これまでの議論で各委員からの御指摘と重なるところもあるかと存じますけれども、通告に従って改正案について質問をさせていただきます。

早速質問に入ります。

先ほど一谷委員からも御指摘がありましたけれども、今回の法改正は、対内直接投資審査制度について、2019年の改正に盛り込まれた施行後5年の見直し規定を踏まえたものと承知をしております。

この5年間で、どのような課題や問題意識が明らかになったと認識しているか、また、その課題認識が今回の改正案にどのように反映されているか、その点についてお伺いいたします。

財務省尾形国際局長。

政府参考人 尾形

お答えいたします。

昨年、前回改正法の施行から5年経過したことを受けまして、関税外国為替等審議会におきまして、対内直接投資審査のあり方について御議論いただいたところでございます。

同審議会の答申におきましては、事前届出件数が大幅に増加していることを背景としまして、審査の実効性・効率性を向上させる必要があること。

国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の経済分野に急速に拡大する中、こうした環境変化への対応が必要であること。

制度改正と併せて審査体制の強化等、適正な執行の確保が必要であること。

執行の強化の観点からは、いわゆる日本版CFIUSを通じた省庁横断的な審査体制の創設に向けた措置といった内容を盛り込んでございます。

委員長 武村展英

近藤君。

質疑者 近藤雅彦

ありがとうございます。

まさしく今おっしゃったように、国際経済、社会経済構造、それから安全保障環境等々、刻々と変化して、それがまたスピードアップしているような状況かと存じますので、時期にかなった対応かと思います。

5年というスパンがどうかというのはありますけれども、丁寧に、その頻回に、不断の見直しを務めていただければというふうに思っております。

次に、今触れていただきましたような、近年の事前届出の状況の詳細について、お尋ねをさせていただきたいと思います。

一谷委員からも御指摘がありましたけれども、アメリカに比べてもかなり届出件数自体が多いと、そして事前届出件数、この2018年以降約5倍に増加していると承知しております。

この増加の背景についてどのように分析されていますでしょうか。

とりわけ半導体関連をはじめとする情報通信関連業種の案件、この届出が全体の過半を占めておりますが、なぜこれほどまで当該分野に案件が集中しているのか、その実態についてお聞かせいただきたいと思います。

尾形局長。

政府参考人 尾形

お答えいたします。

事前届出件数につきましては、2018年度の594件から、2024年度の2903件まで、委員御指摘のとおり約5倍増加しているところでございます。

主な要因としましては、2019年8月にサイバーセキュリティの確保の観点から、情報通信技術関連業種を広く指定業種に追加をしたこと。

それから2020年の外為法改正によりまして、株主の行為、特に役員の選任に係る同意が事前届出の対象となったことがあると考えられるところでございます。

事前届出の対象となる業種や行為につきましては、関税外国為替等審議会の答申において、情報通信技術関連業種の指定について、サイバーセキュリティ対策等の観点から、真に必要性の認められるものに限定すること。

それから役員の選任の同意について、既に届出をした方の参任につきましては、特段の事情変更がない場合、届出を不要とすること。

それから合理化の一方で、重要な技術や情報を保有している本邦企業への投資が、事前届出の対象となっているかを検証すること。

といったことが、投資の内容に盛り込まれております。

今般の改正法の施行に合わせまして、省令において見直しを行っていく予定でございます。

委員長 武村展英

武村委員長近藤君、ありがとうございました。

質疑者 近藤雅彦

近藤雅彦今おっしゃったような半導体関連企業の投資がたくさんあると思いますし、いろいろ事前にお調べしてお聞きしている範囲では、単にソフトウェア開発等々をわずかでも業としてやっていらっしゃる企業についても、一切届出の対象になってしまったりというような課題もあったように伺っております。

今後も安全保障の観点を常に意識していただくと、これは大事ですけれども、併せて効率的な審査を実施できるよう努力を重ねていただければと存じます。

それでは次に審査の人員体制について改めて確認をさせていただきたいと思います。

届出件数がこれだけ増えているにもかかわらず、対応部署の人員体制や専門人材の配置、人的な資源、専門人材等の拡充をどのように進めていかれるのか、お考えをお聞かせください。

尾形局長。

尾形局長

政府参考人 尾形

お答えいたします。

国の安全等の確保の観点から、投資審査の実効性を確保することが重要でございまして、改正法上は、対内直接投資審査制度を所管する財務省では、人員機構を拡充すべく、令和2年に投資企画審査室を新設して以降、本省、財務局ともに、対内直接投資審査の執行体制に係る定員を増加させてきてございます。

専門性の向上に向けまして、本省財務局の担当者向けの研修を実施するなど、投資審査制度に係る執行体制の強化を図っているところでございます。

また、令和元年改正における行為時事前届出の導入や、2019年以降の指定業種追加によりまして、事前届出件数が大幅に増加していることから、今般事前届出の対象となる業種や行為について見直しを行う予定でございまして、こうした審査の効率化を図りつつ、応じたメリハリのある制度の実現を目指してまいりたいと考えております。

さらに日本版CFIUSを創設しまして、国の安全等の観点から必要な場合に、財務大臣及び事業所管大臣から国家安全保障局をはじめとする関係行政機関への意見照会を義務づける手続き規定を設けることで、効率的で効果的な形で省庁横断的な審査体制を実現したいと考えてございます。

財務省としましては、審査体制の構築に当たりまして、必要な人員体制の強化等を含めまして、引き続き、投資審査の実効性確保に努めてまいりたいとお考えでございます。

質疑者 近藤雅彦

近藤雅彦ありがとうございます。

人員体制につきましては、先般も財務金融委員会でも、関税法の審議のところで、小額輸入貨物の急増、税関等での業務も増えていると、そんなようなお話もございました。

国際的な投資やビジネス展開のスピードが上がっておりますので、今回の見直しにとどまらず、審査の人員体制等については、今後も継続的に注視し、適切な運用を心がけていただければと存じます。

それでは次に、国内に残すべき必要なビジネスの永続性の観点からお尋ねをさせていただきます。

我が国で新しく成長産業を見出していくためにも、スタートアップへの十分な資金供給が必要であります。

国内からの投資だけでは不十分な場合もあるかと思います。

その一方で、業績不振企業の再生資金の確保について、国内から十分な投資が得られない企業にとっては、場合によって外国資本による出資が事業継続や再生の正攻法となる場合もあるかもしれません。

本制度がこうした企業の生き残りの選択肢を必要以上に狭めることのないよう、どのような配慮を講じているのか、その方策についてお聞かせいただきます。

尾形局長。

尾形局長

政府参考人 尾形

お答えいたします。

外為法における対内直接投資審査制度は、対外取引自由の原則の下で対日直接投資の促進を図りつつ、国の安全等の確保の観点から必要最小限の規制を行うものでございます。

国の安全等の観点から懸念のない場合につきましては、迅速かつ柔軟に審査を終了するよう努めてございまして、先ほど大臣からご紹介ありましたように、2024年度実績では全体の事前届出のうちの約8割が、2週間以内に審査を完了してございます。

また今回の制度見直しに当たりましても、審査の効率化や実効性確保のための取組、それから累進的に特にリスクの高い投資家に限った対応といった、健全な投資の促進と国の安全等の確保の両立に十分配慮したものとなっていると考えてございます。

引き続き健全な投資を通じた資金調達を阻害することなく、日本経済の成長や重要な事業の継続等のために必要な投資の確保に努めてまいりたいと考えてございます。

質疑者 近藤雅彦

近藤雅彦ありがとうございました。

次の質問なんですが、国内の非上場企業に対する問題意識についてお尋ねをさせていただきます。

安全保障上重要な技術やノウハウを有する企業は、上場企業に限らず、非上場企業、特に中小企業やスタートアップの中にこそ重要技術を保有する企業が存在する場合も少なくないと思われます。

現行制度は、こうした非上場企業にかかるリスクに対して十分な目配せができるものとなっているのか、現状認識をお聞かせください。

尾形局長。

政府参考人 尾形

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、非上場会社においても、国の安全等の観点から重要な技術を保有している場合があるというふうに考えてございます。

現行制度におきましても、改正法案においても、非上場会社の株式の取得については、閾値はなく、一株から対内直接投資等として、規制の対象としてございます。

また、周知におきましても、財務局をはじめとする地方財務局において、重要な技術を保有している企業等に訪問し、制度の周知を行うなど、制度の実効性確保にも努めてございまして、今後とも対応の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。

委員長 武村展英

近藤君。

質疑者 近藤雅彦

ありがとうございます。

今お話ありましたように、一株から、そういう所有した場合に届出が出ているところでしょうけれども、一方でスタートアップ企業でも、わずか数年で時価総額数億円とか数兆円に成長し得る時代になってきております。

そういった企業にこそ、改めてしっかりと目を光らせていただきたいと、このようにお願い申し上げます。

さて、次にリスク軽減措置の内容や発動基準。

この手続きをどのように明確化し、恣意的運用への懸念をどのように払拭しようとしているのかお聞きしたいと思います。

安全保障上のリスクは指定業種に形式的に該当する場合に限って生じるものではなく、諸外国でも事前届出義務のない投資に対して事後的に介入できる制度を備えている例もございます。

他方で取引の自由や法的安定性を損ね、恣意的運用につながる危険も伴います。

非指定業種への事後介入はどのような基準で発動されるのか、ルールを明確にすべきだと考えております。

恣意的な運用の防止のために、どのような対策を講じているのか、その点確認をさせてください。

尾形局長。

政府参考人 尾形

お答えいたします。

リスク軽減措置の要否の判断や、その内容を含む事前届出に係る審査、非指定業種への投資に係るリスクへの対応に当たりましては、投資先企業の営む事業の具体的な内容や外国投資家の属性を含めまして個別の状況を踏まえた検討が必要になるところでございますので、画一的な基準等を設けることは困難であると考えてございます。

その上で委員御指摘のとおり健全な投資を促進するためには

委員長 武村展英

近藤君。

質疑者 近藤雅彦

はい、ありがとうございます。

まさにこの法案審議の直前の時期に、牧野フライス製作所の案件がございました。

個別のケースについて事前に想定すること、これはかなり難しいと思いますけれども、運用ルールについて、これにつきましては、国内外の関係企業、あるいは国民の皆様の納得が得られるものにすべく努めていただきたいと、このようにお願い申し上げます。

通告を一つ飛ばして、少しこれまでの議論を確認させていただきますと、投資は呼び込みたい、しかし安全保障も守らなければならないという難しい課題に対しまして、本改正案による制度設計によって、そのバランスをとっていくことが極めて重要と考えます。

我が国は現在TSMCをはじめとして半導体分野への大規模な投資誘致を進めておりますけれども、過去を振り返ったときに、対内直接投資審査制度の運用が厳格すぎた結果、海外の関連産業による投資、それとの連携を取り込む機会を逸し、我が国の産業発展を結果として疎外した側面はなかったかという疑問を持っております。

国内資本を重視するあまり、海外からの有益な投資や技術連携を十分に受け入れることができなかったのではないか、そのような問題意識を強くいたします。

また、その逆の例ではございますが、日本製鉄によるUSスチールの買収をめぐる一連の動きにつきまして、外国政府の個別判断そのものへの評価を求めるものではありませんが、安全保障審査が大きな論点となり得る現実は、我が国が今後制度設計を進める上でも、

牧野俊一 (参政党) 20発言 ▶ 動画
質疑者 牧野俊一

重要な示唆を与えてくれると考えております。

そこで最後に大臣にお尋ねをいたしますけれども、大前提として国民の生命と財産を守ること、これは政府に課せられた最も重要な責務の一つと考えております。

その中で安全保障を確保しつつ、なお開かれた投資環境を維持していくことに対して、どのような基本姿勢で臨まれるのか、大臣の決意をお尋ねいたします。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣まさに基本姿勢として、この法案で健全な対内直接投資は促進と、そして経済安全保障、これは絶対大事ですから、これの確保とこの両立を目指します。

それで審査の効率性、実効性を確保して安全保障等の環境変化にしっかりと対応し、かつ委員にも御心配をいただいている執行体制は強化すると。

こうでないと実効が上がらないですから、これらを通じて対内直接投資審査を高度化するということを目指しておりますので、国会でのこういった御議論を踏まえながら、投資家の予見可能性にしっかりお応えしつつ、安全保障上の懸念に適切に対処ができるように、運用にかかりましては、ガイドラインの作成などによる制度の周知や適切な執行に努めてまいりたいと考えております。

質疑者 近藤雅彦

近藤君。

ありがとうございます。

まさに再三申し上げているとおり、国際的にビジネスの成長、それからビジネスモデルの変わっていくスピード、これが早まってきております。

それに合わせて、投資のルールづくりも早めていく、そして対応していく必要があると考えております。

これからも継続的に本日のような議論を続けさせていただければと、このように考えております。

少し早いですが、以上で私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

委員長 武村展英

武村委員長次に牧野俊一君。

牧野君。

質疑者 牧野俊一

牧野俊一参政党の牧野俊一です。

本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。

この外貯名法の改正案の質問なんですけれども、ちょっと今までの議論を聞いてましても、私が用意した質疑の中でも結構論点が重複するものも結構たくさん出てきておりますので、できる限り重複しないようにしていきたいというふうに考えております。

まず今回の改正では、外国人投資家による間接的な買収が、我が国の安全保障に影響を及ぼすということを防ぐという観点で、非常に重要でかつ意味のある法改正だと思っておりますので、基本的に非常に評価しているところではあるんですけれども、このリスク軽減措置、是正勧告や株式処分命令、もし非常にリスクが高いにもかかわらず、実際には届出をしたとおりにちゃんとリスク管理をしていないとか、あるいは緊急的にこの是正が必要な状況が安全保障上認められるといった場合に、是正勧告であるとか、株式処分命令を下すことができるということになっております。

通告の1、2を一旦後回しにさせていただきまして、3番からいきたいんですけれども、このリスク軽減措置とか、是正勧告、株式処分命令に従わない場合の罰則規定におきまして、罰金100万円、ただし目的物の価格の3倍が100万円を超える場合は当該価格の3倍以下というふうに書いていますが、ここでいう目的物の定義ですけれども、これは株式の取得時の価格なのか、それとも取得した株式の時価、時価ベースの計算なのかということを明確にしていただきたいということと、それからまた日本企業を間接取得する外国法人や、ここに影響を与えているリスクの高い非居住者ですね。

今回の規定では日本企業を直接保有している外国法人に対する罰則規定というふうに理解しているんですけれども、それに対して間接的に取得をした外国法人、またはそこに間接的に影響を与えているリスクの高い非居住者自身に対して、この罰則規定を適用することはできるのかどうかという点についてお伺いします。

政府参考人 尾形正

財務省小片国際局長お答えいたします。

委員御指摘のとおり、外国投資家が自ら受領した勧告に違反した場合や命令に違反した場合には、目的物の価格が100万円を超えるときには、その3倍以下の罰金の対象となってございます。

この目的物の価格とは、勧告命令の対象となる対内直接投資等により、外国投資家が取得した株式等の価格を指してございます。

この目的物の価格がどのように決められるかにつきましては、必ずしも明確な規定ございませんが、従前の国会答弁におきましては、裁判の結果の額という答弁をしてきてございます。

それから、後段の御質問ですが、この罰則は勧告や命令に従わないことに対して課すものでございますので、課すことでその実効性を担保するためのものでございますので、勧告や命令の対象となる外国投資家に適用されるものでございます。

従いまして、その勧告や命令の対象となっていないその他の関係者については、適用はないということでございます。

質疑者 牧野俊一

牧野君。

牧野俊一ご答弁ありがとうございます。

ちょっともう少し明確にしたいんですけれども、つまり裁判の結果の額と今おっしゃったそれは、例えば買収をしたときの買った総額が100億円ならば100億円なのか、それとも実際に罰則を運用するときの何株持っているということに対する時価ベースの計算なのか、どっちになるのかということと、あとそれから今おっしゃった対象となる方に対する罰則を直接、法律上直接書いているかどうかということはあれですけれども、要は今回の法改正の中で間接的に影響を与えている投資家、またはリスクの高い非居住者という海外にいる人に対して何らかの罰則規定を適用することができるのかどうかについてもう一度明確にお答えいただけますでしょうか。

政府参考人 尾形正

尾形局長、お答えいたします。

罰則の額の点でございますけれども、先ほど申し上げましたように明確な規定はございませんので、最終的にどのような罰則の金額を課すべきかという判断につきまして、裁判所に判断が得られているというふうに理解をしてございます。

それから後段の部分につきましては、先ほど申し上げましたとおり、罰則そのものは勧告や命令に従わないことに対して罰則を課すことで実効性を担保するというものでございますので、罰則が課されるかどうかにつきましては、勧告や命令の対象になっている外国投資家であるかどうかということだと考えてございます。

例えば間接的な取得の場合には、日本企業の株式等を間接的に取得する外国投資家が命令を受けた場合等に罰則の対象となり得るということです。

質疑者 牧野俊一

武村委員長。

外国法人がリスク軽減措置や是正勧告、株式処分命令に従わない場合に、所有株式の処分を強制執行するということはできるんでしょうか。

政府参考人 尾形正

尾形局長、お答えいたします。

間接取得者や日本企業の株式を直接保有する外国法人等が、株式売却等の命令に従わなかった場合、外為法上、強制執行に係る規定はございませんけれども、外国投資家が事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合のオーバーストック規定を設けること等の措置を設けることで、適切な執行の確保に努めてまいりたいと考えてございます。

質疑者 牧野俊一

牧野君。

ありがとうございます。

続きまして通告の4に戻りたいんですけれども、この国内居住者や日本法人が特にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で実質的に一体となって投資を行っている場合に、みなし外国投資家と認定するというのが今回の改正の中に入っていますけれども、みなし外国投資家と認定するときにおける特別の関係、先ほど出てきたように親族であるとか契約関係、雇用関係等々ございますけれども、中でも特に情報収集活動協力義務を帯びている場合というふうなことが想定されていると思うんですけれども、これに関してはそもそも情報収集活動をしているということ自体が外国の情報機関が行っているもので、そのこと自体秘密にされていると思うんですけれども、ここをいかにして暴いていくのか、どうここの特別の関係というものを把握していくのかということについて伺います。

政府参考人 尾形正

尾形局長、お答えいたします。

外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家の支配、影響下で投資活動を行う、いわゆるみなし外国投資家につきましては、委員ご指摘のとおり、当局として、非居住者等との親族関係、雇用関係、外国政府等の行う情報収集活動に協力する義務など、特別な関係等を探知することが重要と考えてございます。

こうした特別な関係はご指摘のとおり必ずしも表面的には明らかでないものも多いところでございますので、財務局をはじめとする地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集や分析、それから関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。

なお、外国政府等の支配影響下での投資活動に係る規制の導入につきましては、今般の改正において規定整備することによる、牽制抑止効果も一定程度期待できるものと考えてございます。

質疑者 牧野俊一

牧野君。

ありがとうございます。

特にしっかりとここのインテリジェンスの部分を強化していただいて、そういった隠れて産業スパイみたいなことをやっているようなケースとか、そういった部分の特別な関係というものをきちんと把握した上で、いざ本当に国家安全保障上のリスクがあるといったときには断固たる措置をとるという覚悟で運用をしていただきたいというふうに考えております。

続きまして、2019年の本法の改正におきまして、指定業種の追加とか、事前届出対象としての株主の行為が追加されたということによって、2018年には約900件ほどであった事前審査の件数が、足元2024年ぐらいで3000件オーバーというところまで急速に増加しているということで、マンパワーのリソースが足りるのかといった問題は指摘されておりますけれども、今回の改正によってリスクの高い間接取得を続ける者が対象となることとか、是正措置勧告命令が可能になるといったことは安全保障上非常に有益であるというふうに考えるんですけれども、一方でこれをやるとなると、やはり今話しておりましたとおりインテリジェンスをしっかり高度化することと同時に、審査の内容自体が高度化して、さらにきちんと事後のモニタリングもかけていかなければいけないということで、必要な労力というのは必ず増加するけど、なかなか減っていかないというふうな状況が発生するというふうに思われます。

担当部局のマンパワーは現状で、現時点である程度足りているのか、それとも結構いっぱいいっぱいなのかということと、もしここがなかなか不足しがちだという場合に、今後AIを活用したりとか、あるいは今回の株主の行為に係る申請において同じ役員をただ単に再任するケースにおいてもいちいち事前審査にかけなきゃいけないといったのが今の一つの課題点だというふうに伺っておりますので、そういった部分をどうしていくのかということについて教えていただけますでしょうか。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣、ご指摘ありがとうございます。

令和元年の改正において、役員選任の同意をはじめとする株主の行為について、事前届出の対象といたしましたことですとか、2019年以降の指定業種の追加によりまして、事前届出件数が大幅に増加したというのは事実でございます。

こうした現行制度の施行状況を踏まえまして、今回の改正では、事前届出の対象となる業種や行為に、これまでも人員の増加や専門性の向上など、執行体制の強化は図ってきたところであります。

今後につきましても、審査や事後モニタリングに当たって、必要な人員体制の強化、これもやりたいですし、これを含めて、引き続き関係省庁とも連携して、外為法上の投資審査の実効性が確保されるように努めてまいります。

また御指摘のAIを含めたテクノロジーの活用でございますが、今年1月の関税・外国為替等審議会の答申でも、審査の効率化の観点からデジタル技術の活用に係る提言をいただいたところでありまして、財務省におきましては、この提言答申も踏まえまして、届出書類等のオンライン提出促進に向けた取組も進めますとともに、効率的なデータ分析等、投資審査におけるデジタル技術の活用についても検討を進めているところでございます。

引き続き、リスクに応じたメリハリのある審査の実現に取り組んでまいります。

質疑者 牧野俊一

ありがとうございます。

しっかりと人員の補填もやりつつ、デジタル技術も活用を進めていっていただきたいというふうに思います。

ちょっと関連しまして、少し通告がないので恐縮なんですが、日本版CFIUSの運用に関して伺いたいんですけれども、今回の改正の中で条文を読むと、この対内直接投資が、我が国の安全保障に影響するかどうかを確認するために必要があると認めるときはこの意見を求めなければならないというふうな書き方になっているんですけれども、この必要があると認めるときということの定義について伺いたいんですけれども、これはリスクがあるかもしれないとちょっとでも思ったら全件CFIUSの中で審議をするのか、届けられたら全部見るのか、どういった基準で必要があると認めるという判断になるのかについて教えていただけますでしょうか。

政府参考人 尾形正

尾形局長、お答えいたします。

日本版CFIUSの具体的な運用のあり方については今後検討してまいりたいと考えてございますけれども、ご指摘の点につきまして、まさにどのような点について意見照会を求める義務がかかってくるかという点につきまして、省庁横断的な審査を行うことを旨とするCFIUSにおいて、統一的な目線をつくることが必要であると考えてございますので、どういった形のその類型のものがそれに該当するかということが比較的事前に外形的にもわかりやすいような形で関係省庁で共有される体制をつくってまいりたいと考えてございます。

一義的には各省の事業所管官庁の判断になってくるところではございますが、現行でも意見照会はできる規定となってございますけれども、できる規定に委ねて。

質疑者 牧野俊一

牧野君、ご答弁ありがとうございます。

この「できる」が「ねばならない」というふうに書き換えられることによって、安全保障面での実効性は上がると思いますので、しっかりそこのところをやっていただきたいというふうに思っております。

続きまして、もう一度財務大臣に伺いたいんですけれども、特定業種の中のコア業種の中には電力とかガス、通信、それから浄水道などの国民の生活にとって非常に重要な社会インフラが多数含まれております。

こうしたインフラは平時か有時かということを問わずにしっかり機能するということが安全保障上極めて重要ですけれども、自治体の中には宮城県のように水道のコンセッション方式での民営化などを進めて、そこを運営する企業、みずきょう宮城というものがあるということですけれども、それの出資者、過半数の議決権をフランスのヴェオリア、ヴェオリア、いわゆる水メジャーという外資がそこを抑えているというふうな状況もございます。

こうした運営する企業、または親会社が外資になるといったことによって、実際イギリスやフランス、ドイツにおいてはそれによって水質の管理が低下してしまったりとか、あるいは民間企業にとっての利益に直結しない見えにくい保守とか、あるいは地味な更新といったことが後回しにされて気づいたら非常に劣化しているとか、あるいは有事の際に災害のときになかなか復旧が遅れるとか、有事の際に的な外国の支持のもとで、その企業が動いている場合に供給が途絶する、サービスの供給が途絶するとかですね、そういったリスクがさまざまあるというふうに認識しています。

今回の法改正において、そういったリスクの高い外資系企業による社会インフラ事業への参入というのは抑止できるというふうに考えていますでしょうか。

よろしくお願いします。

答弁者 片山さつき

片山大臣、ご指摘のありました電力、ガス、通信、浄水道といったインフラが平時有事を問わず安全かつ安定的に機能するということは極めて重要でありまして、各所管省庁において業法等を含め安定的な運営が図られるべきと考えております。

この外貯め法においても、国の安全の確保等の観点から、例えば外国投資家が日本の電力等のインフラ事業者を買収しようとする場合には、必要なサービス等の安定的な供給に影響が生じないかといった点も含め、適切な審査を横断的な審査を通じて、これに対しては実効性が一層高まるのではないかと考えております。

以上、この問題は非常に重要な問題と認識しておりますので、しっかりと対応してまいりたいと思っております。

質疑者 牧野俊一

牧野君。

ありがとうございます。

しっかりその部分、国民の生活に直結するインフラを守っていっていただきたいというふうに考えております。

ちょっと併せまして、もしこれが外資系企業が今今回の法改正においては、株式の取得という形で議決権を保有するということに関する規制の網がかかると理解しているんですけれども、この外資系企業がインフラ事業に契約ベースで入ってくるというケースの場合は、今回の法改正の網の範囲外になるのかという点について大臣にお伺いします。

答弁者 片山さつき

片山大臣。

一般論として申し上げれば、外貯め法における対内直接投資審査制度は、外国投資家による日本企業の株式議決権の取得や、それに付随する役員選任に対する同意等の株主行為等を対象としております。

例えば、外資系企業がインフラ事業を営む日本企業を買収しようとする場合は、これは外貯め法。

峰島侑也 (チームみらい) 14発言 ▶ 動画
委員長 武村展英

武村委員長。

事業に参入するといった場合には、外貯め法の射程からは外れることになります。

水道を含むインフラが平時有事を問わず、安全かつ安定的に機能するということは、これは極めて重要でありますが、そのためには、外貯め法のみならず、関係省庁が所管する業法等も含めて、これら関連事業の適切な運営が図られる必要があるというふうに思っております。

牧野君。

質疑者 牧野俊一

答弁ありがとうございます。

そうするとやはり契約ベースで入ってくるときは外貯め法の所管外ということになってしまいますので、この部分については明日ちょうど経産委員会と内閣府の方で経済安全保障推進法の連合審査がございます。

そちらでもちょっと追及したいというふうに考えております。

最後にちょっと質問が通告がなくて恐縮なんですけれども、指定業種におけるリスク軽減措置の届出というのがありますが、この届出義務というのが過去に買収が完了しているケースであっても、今回この軽減措置の届出が必須になったということで、その内容がこれは明らかに不十分だなとかというケースに関しては、ちゃんとその軽減措置をしっかりと書き直して通告して届けてくださいということは事後に可能なのかどうかについて伺います。

答弁可能でしたらお願いしたいんですが。

小片局長。

申し合わせの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。

政府参考人 尾形

投資審査制度におきましては、新たに行われてくる投資が対象でございますので、ご指摘のケースにつきましては対象にならないと考えてございます。

質疑者 牧野俊一

牧野君。

はい、ありがとうございます。

そこは対象にはならないけれども、変更のときはまた対象になると思いますので、しっかりと審査をお願いしたいと思います。

時間になりましたので、質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 武村展英

次に、峰島侑也君。

峰島君。

質疑者 峰島侑也

チームみらい、峰島でございます。

本日も質問のお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。

本日は外貯め法の改正ということですが、私の基本的なスタンスとしましては、国内の投資を加速させていく上で、海外からの投資を呼び込んでいく。

また、その上で安全保障上のバランスをとっていく。

このスタンスに非常に賛同しております。

私の一般的なスタンスとしましても、なるべく市場の自由な競争を促しながら、例えば先ほど牧野委員からあったようなインフラであったりとか、あとは安全保障上の理由、そういったところで制限を加えていくということが健全だというふうに考えておりますし、本改正案の中でもリスク軽減措置の審査プロセスの柔軟化をさせることによって投資促進を図るという点と、一方で届出をより厳格化することによって安全保障を確保していくということのバランスが非常にどちらも目指されているということが本改正の内容からも見える部分がございまして、そういった部分を大変評価をしております。

一方で他の委員の方々の質疑を聞いていても同じように皆さん感じられているのかなと思ったのですが、そういった全体のコンセプトについて賛同するものの一方で、これをしっかりと実効性を持たせて実現をしていくという今後のプロセスに対して、非常に多くの乗り越えていかなければならないハードルがあるだろうというふうに考えておりますし、それを乗り越えていくことこそがこの法改正のコンセプトを実現していく上で肝要であるというふうに理解しておりますので、私はその実効性というところについて主にご質問させていただければというふうに思っております。

まず一つ目のご質問がですね、海外企業に今回届出を出させるという実効性をどのように担保するのかという点になっております。

今回間接的な投資の捕捉ということで、指定業種の日本企業を事前届出を行った上で直接保有している外国投資家。

その外国投資家を別の外国投資家が買収した場合、直接保有法人による事前届出を求めるという変更が予定されていると理解しております。

ただ、海外にある企業が届出を出すということについて、そこの実効性については多くの委員がハードルを感じられているところだというふうに考えております。

海外企業に届出を求めるほかの制度といたしましては、例えば独占禁止法等がございます。

ただ、独禁法の場合ですと、比較的大企業が対象になりやすいということですとか、あとは市場調査などにより、第三者による調査が比較的容易であるということがあるかなというふうに思います。

一方で、今回のケース、保有企業が変わるということで、当事者の届出が仮にない場合ですね。

直接保有企業が上場等していて情報が公開されていない限り捕捉することというのはかなり難しいんじゃないかというふうに考えております。

特にこういったケースがあまりないとは思いつつ、悪意を持って間接取得者が日本の安全保障上重要な技術の賠償を意図する場合、いよいよ届出を期待することが難しいと。

そういった場合にどう捕捉するかというところは大きなテーマになってくるのかなというふうに考えております。

まずその点、実効性をどう担保することをお考えなのかという点をお伺いしたいと思います。

財務省、尾形国際局長。

政府参考人 尾形

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、海外の企業をはじめとする外国投資家が必要な事前届出を提出するということが、この対内直接投資審査制度の適切な執行の確保の観点から極めて重要な点となってございます。

このため、まず届出に当たっては国内に代理人を置くこととするとともに、指定業種を営む日本企業や外国投資家に係る公開情報等を活用した無届出案の検知に努めるなど、実効性の確保に取り組んできているところでございます。

また、今回の改正におきましては、御指摘のように、間接投資に関する規制を導入するなど、事前届出の実効性確保は一層重要になってくると考えてございます。

引き続き外国投資家に対して丁寧に改正内容等の説明を行うといった努力を行うほか、財務局をはじめとする地方財務局活用して、投資先の日本企業への訪問を行うこと等を通じて、制度の周知や無届の検知に努めてまいりたいと考えてございます。

質疑者 峰島侑也

峰島君。

御答弁ありがとうございます。

今おっしゃっていただいたような、代理人を国内に配置することであったりとか、公開情報を活用していくこと、そういったことも非常に重要な取組だというふうに考えておりますし、あと先ほど牧野委員からもございましたとおり、実際罰則をどういうふうに課していくのか、それがどの程度であるのかという点も非常に重要なことであるというふうに考えております。

非常に重要なポイントだと思いますので、今後この法改正が可決された場合に実行していく際、ということをモニタリングしていくコストは今後より上がっていくというふうに考えております。

特にこれまでリスク軽減措置の運用というところは自主的な運用としてされていた中で、今後届出事項となっていったときに、これまで以上に執行状況の確認を確実に行っていくということが重要になってくると理解をしております。

これまでは任意ヒアリング等で対応されてきたというお話を事前のレクチャーで伺いましたが、任意ヒアリングだけではやはり不十分な可能性があるというふうにも考えておりまして、例えば立入検査であるとか、一定の強制力を持つような調査も必要になってくるのではないかなというふうに想像しておりますが、この点に対する政府の御見解もお伺いしたいというふうに考えております。

尾形局長。

政府参考人 尾形

お答えいたします。

まず、現行制度におきましても、事前届出書において、リスク軽減措置が付されているものについては、財務省や事業所管官庁におきまして、当該措置の遵守状況に係るモニタリングを実施してございます。

具体的に、議員も御紹介ありましたが、届出を行った外国投資家への質問状の送付や、外国投資家や投資先企業に対する現地ヒアリングなどを通じて、リスク軽減措置として記載されたのが、現在任意の協力のもとで行っているというのは御指摘のとおりでございまして、任意協力の形で行っておりまして、外為法68条に基づく立入検査に至る事案は生じてきてございませんけれども、逆に申し上げますと任意の範囲内でそれなりのモニタリングができてきておると考えてございまして、なるべくその形で継続的なモニタリングの実施に努めたいと考えてございます。

質疑者 峰島侑也

峰島君。

御答弁ありがとうございます。

すでに現行の法制度の中でもモニタリングがかなり実効的にもできているというふうな御答弁だったかと理解しておりまして、大変状況としては素晴らしいかなと思いますし、今後、他の委員の方も御指摘のように、この法改正が通過した場合、よりそこの業務負荷というところは、職員の方々が増えていくというふうに理解をしておりますので、そういったモニタリングについても、ぜひ効率的に進められるような仕組みを構築していただければなというふうに期待をしております。

次の点につきましては、非指定業種への対内直接投資という点についてお伺いをしたいというふうに思います。

これまで事前届出の対象でない非指定業種については、10%以上の取得比率となる場合に投資実行後の報告を義務づけていたということだったところが、今回の法改正によって非指定業種であっても国の安全を損なう恐れが大きいというふうに判断された場合、報告を求めることができるというふうに理解をしておりまして、さらにそれが国の安全を損なう恐れが多い外国投資家に対しては、株式の処分を命じることが最終的にはできるというふうに理解しております。

一方で、こういった措置が外国投資家による正当な活動を過度に萎縮させることにならないかというところは懸念をしております。

特に10%という閾値ですと、通常の健全なファンドの活動の中でも十分にあり得る投資基準だというふうにも考えておりますし、特に日本の場合はアメリカと異なって、例えば投資ファンドのアジア担当ヘッドクォーターみたいなものが、例えばシンガポールとか香港とか、そういった場所にあるということも十分にある。

そういった健全な投資家の活動まで萎縮させる意図はないというふうに考えたときに、それをどのように萎縮させないように。

投資家に対してコミュニケーションしていくかという点は非常に大切だというふうに考えておりますが、その点について現状政府がどのようにお考えなのか、お聞かせいただければと思います。

尾形局長。

政府参考人 尾形

お答えいたします。

非指定業種への投資のリスクへの対応につきまして、政令におきまして、その対象を外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家に限定することとしてございまして、一般的には健全な機関投資家のような投資家については基本的に影響は及ばないものと考えてございます。

ただその上で、どのような場合に国の安全を損なう事態を生じる恐れが大きい投資として報告を求める対象になり得るかといった点につきまして、具体的類型や事例などをガイドラインの形でお示しすることも含めて、制度の透明性の確保に向けた取組を検討してまいりたいと考えてございます。

質疑者 峰島侑也

峰島君。

御答弁ありがとうございます。

まさしく通告でも次の質問で書かせていただいたところで、政令の記載方針というところについてお伺いできればと思っております。

事前にもこの政令の方で「特にリスクの高い投資家に限ります」ということをお伺いをしておりまして、やはり投資家の予見可能性を考える上で、この政令の記載というのは非常に重要だというふうに考えております。

一方で、このリスクが高いというのをどのように政令上、文言に落とし込むかというところは、あまり私の方でもイメージがついていないところではございますが、よりちょっと今おっしゃれる範囲で、どのような表現を予定されているかというところをお伺いできればというふうに考えております。

尾形局長。

政府参考人 尾形

お答えいたします。

非指定業種への投資のリスクへの対応について、国際情勢への変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性を確保する観点から、政令におきまして、類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の10%以上の取得にその対象を限定することと考えてございます。

この類型的に特にリスクの高い投資家として、現行制度において事前届出の免除制度を活用することができない外国投資家を規定することを予定してございます。

これは具体的に、過去に外為法に違反して処分されたもの、外国政府、外国の国営企業等、それから外国政府の情報収集活動に協力する義務が課されている非居住者等が該当することになります。

質疑者 峰島侑也

峰島君。

御答弁ありがとうございます。

大変よく理解できました。

実際、政令でカバーできないところにもリスクの高い投資家というのが存在するんだろうというふうに想像はしているんですけれども、そういったところの対応方針も含めて今後もぜひご議論させていただければと思っております。

この海外投資家の予見可能性というところは、他の委員の御指摘のとおり非常に大切な点だなというふうに考えておりまして、先ほど他の委員の言及もありましたけれども、例えば昨年オファーが撤回されましたカナダのアリマンタシオン・クシュタールのセブン&アイの買収交渉においても各種報道が出ておりまして、何が真実かというところもあるんですけれども、一部では買収提案がされた後にセブン&アイの方からコア業種への指定ということがあって、その後実際にコア業種に指定されたという出来事もあった中で、やはり海外の報道を見ていたときに、かなり日本の政府としての対応というところがどのようにされているのかというところが十分に海外に伝わっていない可能性もあるなというふうに感じております。

ですので、そういったところも含めて海外の投資家の方もしっかりと透明性を持って投資判断ができるというような体制になればいいなと私自身も期待をしておりますし、また米国のCFIUSの方でも、より同盟国向けに事前の届出をしている投資家向けにファストトラックの制度があったりですとか、あと税関の中でも認定制度があったりとか、コンセプトとしては非常に近いものだとは思っていますので、そのような投資促進を促すような制度というのも、今後もぜひご検討いただければなと。

河村たかし (無所属) 13発言 ▶ 動画
質疑者 森原紀代子

というふうに考えております。

最後に人員体制のところ、これ最後大臣にお伺いしようと思っていましたが、かなり類似の質問が出てはいるので、もしコメントがあればというところでお願いしたいですが、これまでお伺いしてきたとおり、例えば海外企業の直接保有会社を間接的に保有する企業をどう捕捉するか。

そこも公開情報をたどっていく、もしくは商用データベース等も使っていくかもしれないといったことがあったり、リスク軽減措置につきましても、これまで以上によりしっかりとモニタリングをしていく必要があるといったところで、この本改正の中でもかなり職員の方々の負担が増えるような変更が数々盛り込まれているということで、先ほど答弁の中でも審査の効率化であったりとか、組織をしっかり拡充していくこともありましたが、例えばテクノロジーの活用、こちらも御答弁いただいたところでもありますが、オーストラリア等でも既に対内投資の申請手続きを単一のポータルの中で完結できるというふうになっていて、今、日本政府も2028年目指してそういった体制を目指していると理解はしておりますが、ぜひこういったところについても引き続きご注力いただければなというふうに思っています。

コメントをもしいただければ幸いです。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

時間が来ておりますが、届出書等のオンライン提出促進においては、もう現在も財務省で取り組み進めておりますし、これは当然そういう方向だと思っておりますし、データ分析ですとか、あるいはAIの活用も含めた、投資審査においてデジタル技術がどこまで使えるかというのは、これは非常に有望な路線なので、しっかりと検討して、もちろん人員体制も強化したいと思っておりますし、実効性の確保をやりたいと思っております。

質疑者 森原紀代子

ご答弁ありがとうございます。

そうしましたら、私たちの質疑は以上になります。

ありがとうございました。

委員長 武村展英

武村委員長。

次に河村たかし君。

河村君。

質疑者 河村たかし

はい。

前税子供の河村たかしでございます。

今日もまた1分のところを10分頂戴しました。

御友情に、サンキュベリマッチということでございます。

まず冒頭に、今もちょっと話がありましたけれども、そこで、今日ちょっと添付参考資料で、名古屋市の市債の記載の残高ではなくてフローですけど、去年どんだけ発行したのかについておって、これ今日外為法だけどどうなっておるかという話もありましたので、言っておきますと、片山大臣、今ちょっと確認するけど、この外為法というのは今ずっと聞いておりまして、国の安全保障、産業面というか経済面でということと、外国からの健全な投資を増やしていくということで、やはり産業をとにかく充実させると。

これはええわね、片山さんは前から言っておるけど。

国の目標として、役人を優先にすることはねえだろうね、これ。

商売と産業を優先にせないといけないんですよ。

そのために、だけに近いけれども、万全保障もあるけれども、今度の外為法改正があると。

これはええでしょうね、これ。

ちょっと確認させてください。

答弁者 片山さつき

片山財務大臣。

もちろん産業あって、その産業が守られるかという概念があるので、そういうお考え、私どもも別に異論はございません。

質疑者 河村たかし

河村君。

本当は毎回確認したよりやだけど、どうも怪しいなと思ってます。

これは私も。

国破れて、役人議員ありと。

そういうふうにならせんかと、日本の国は。

何が言いたいか言うと、具体的に比較するので、地方の経済というか産業というか、私はたまたま名古屋で15年以上おりましたので、おったような、住んどるのは400年住んどるんですけど、15年おりましたので。

お金をちょっとでも外国から入れて産業を盛り上げる。

そういうことをやりながら、国の安全保障に相まちがないように、必要最小限のことをやりたいとさっき言っておったもんね、これ。

となったらですね、もっと必死になってやらなかった、産業を盛り上げるのは。

そんなところで、言いたいのは、国のことばっか言っておりますけど、これはネットかなんかで皆様見ておられるんだろうけど、いかにですね、総務省と財務省が地方の活力を添い取るかと。

檻の中入れてまってですね、ほとんど何にもやれんように、やれんと人送られますけど、そんな状況にしてですね、外国から資本入れますわいって、とんでもない話だわいいんですよ、僕は。

本当に。

あんたたちのやれることを実際にやらずにですね、これ。

総務省と財務省の権限だけで、これ、そちらの方は生きとると。

で、自分の上司だけ、うめやことは幕張りさせると。

そういうふうで、地方の活力というか、ものすごいブレーキをかけとるのではないのか、ということについて、ちょっと若干数字がありますんでね。

趣旨は何度も言いますけど、外為法は、まあ、ぜひきちっとやってください。

それは、いろんな質問をされましたから。

めっちゃくちゃ制限をしてもいかんし、しかしあまり余ってですね、あまあまで国の大事な安全保障ということを危害を加えてはいかんので、これはしっかりやっていただく。

ただその重要、そのポイントは、やっぱり日本国内の産業、商売、これを育てるというところにあって、その中心は外国からのことも大事だけども、しかし国内であまりにもひどいと今、これ。

逆にばっか栄えて、税金で食っとる方が栄えてですね、税金払っとる方が苦しんどると。

こんなものをほったらかしにしといて、それこそ国破れて、何ですか。

どっちを先に言おうか。

議員、役人ありかね。

やっぱり議員の方が一応上になってますので。

そういうふうにつくづく感じますね、これ。

その象徴が、何遍も言ってますけど、これは最後まで言い続けないか。

財政法4条と地方財政法5条。

大きいのはこの地方財政法5条です。

これどういうことか言って、はじめ聞かれる。

これ今確認したら、過去ほとんど質問ないらしいね、これ。

地方財政法5条は。

どういうことか言うと、地方の、まあ名古屋市なら名古屋市、皆さんのところ全部そうです。

市町村なり県でもいいですけど、何か投資するときに、これは投資項目が決まったらいいです。

まず。

道路とか橋とかダムとか、学校だったら校舎、こういうことです。

それと地方財政法はさらにひどくて、総額いくらですと、総額をはめられとるんですよ。

これ。

そういう状況の中でですね、実際は金が余ってもらってですね、これ地方。

これ、大変な状況になっておると。

日銀に500兆もあるじゃないですか、本当にこれ。

利息までもらって銀行、金儲かってしょうがないと。

そういう状況の前にしといて、外貯めを、これはしっかりやってちょうだいよ。

いや、だからまあ賛成はしますけれども、まあその根本のところを間違いとるぜんかと、いうことで若干言いますと、名古屋で言うとね、そのこと初めて聞いたいことになると思うけど、名古屋でだいたい金儲けというのが、だいたい年間15兆円です。

GRPと言いますか、15兆。

これ金儲けが。

ほんで、名古屋市、大体市域の貯蓄過剰と言いますけど、貯金から、これは予対率って出ておるんですけど、貯金から投資を引いた、残った金、これは大体10兆円あります。

10兆、これ。

それで実際じゃあ名古屋として借金というかね、まあ商売など何でもそうだけど、新しいことをやる場合は銀行行って金借りてくるんですよ。

これどんだけか言うと、ちょっと皆さんにつけておきましたけど、まあ、経営と書いた一番右のところ、1,221億。

これ、1,221億。

10兆円はまとってですよ、名古屋市に。

1,221億ですよ、これ。

これはただし上に書いてありますけど、まあ、公共事業費、道路とか河川とか、それからまあ、学校の設備ですね。

まあ、それに加えて、全借金になりますと。

水道局の借金だとかそういうのもありますんで、大体2000億ぐらい。

全部だと。

10兆余っとつですよ。

そんだけしか事実上やらさせてくれんようになってるわけですよ、総務省が。

それ。

そんなことやっとって、日本中の商売をみんなで盛り上げると、産業を盛り上げるような、できると思いますか、片山さん。

答弁者 片山さつき

片山大臣。

片山大臣、まず御報告をしたいのは、この5月の3、4、5にアジア開発銀行の総会が開かれまして、河村市長のときからの御念願である愛知・名古屋アジア開発銀行総会開催、日本では10年ぶりということに相成りまして、こういったところは本当に世界中から投資マネーを持った方が集まる来年ということになりますので、大いに大変なチャンスになるのではないかと思っておりますし、高市政権はとにかく強い経済で投資を、民間企業が強くなってくれるために、投資を集めようと、投資してもらおうという政権であるということは、申し上げたいと思います。

質疑者 河村たかし

河村君。

まあ、それは、ありがとうでございますけど。

海外の投資も大きいですけど、国内で余っている金をどうするつもりですか、まず。

これ、それを総務省がですね、勝手にね。

総務省の人、あんたたち、商売をやったことある?これ、価格競争。

チートでも安いものを、より良いものを、より良いものを、より安く売ると。

凄まじい価格競争の中で生きていくと。

そういう体験ありますか、あんたたち。

総務省どうですか。

総務省、橋本大臣官房審議官。

政府参考人 橋本

橋本大臣官房審議官、お答え申し上げます。

社会人になってずっと公務員でございますので、商売の経験はございません。

質疑者 河村たかし

河村君。

素直でええですけど。

それは正直でええけどね。

民間の企業、これ600兆GDPがあるとしてですよ。

みんなより良いものをより安く作る。

必死になって生きているわけだ。

ちょっと儲かったと思ったら同業者がここに出て潰れてもらうと。

お母ちゃんとわーわー言われて離婚もせなあかんと。

そういう苦労の中でみんな生きていくんですよ。

そんな経験をしたことない人が、なんで名古屋市のね、とか日本中ですけど、地方財政計画で財務省と一緒になって、これ、限定するんですか。

どういう権限があるんですか、あなたたち。

委員長 武村展英

武村委員長、河村君に申し上げます。

申し合わせの時間が経過をいたしました。

まとめていただきますようにお願いいたします。

政府参考人 橋本

橋本大臣官房審議官、お答え申し上げます。

地方財政法第5条は、健全財政の確保、世代間の負担の公平の確保等の観点から、自治体の歳出は地方債以外の歳入をもって賄うことを原則とし、借金の対象経費を原則として公営企業に要する経費や、出資金、貸付金、公共公用施設の建設業等に限定しているところでございまして、これは国の財政法と同様の考え方でございます。

このため、御指摘ございましたような、産業誘致のための補助金の費用については、地方債の対象経費とはなっておりませんが、一方で企業団地の造成や、将来の償還や財産としての維持が期待できる企業への貸付金や出資金について、

伊佐進一 (中道改革連合・無所属) 7発言 ▶ 動画
委員長 武村展英

これは地方財務大臣対象経費となっているところでございます。

河村君。

質疑者 河村たかし

最後にしますけれども、あなたことばかり言って、国内の経済をものすごい縮小させているのは、財政法4条もあるけれども、財政法5条のほうがいかん。

これはもう変えられないかいんです、これ。

ちょっと皆さんに言っておける。

財政法5条は昭和23年にできたんですよ。

GHQが官僚にはあまり権限を持たせないように金を。

そのためにできています。

いまだにそれを使っているの。

だから自民党の皆さんには、ぜひそれを変える権限があるじゃないですか、片山さんだって。

だからこんな方では産業が伸びないと思うからどうですかというと、やめろというんでしょう。

じゃあ一応申し上げといて。

役人ではできないから自民党と片山さんがやらないか。

これを財政法5条、財政法4条を廃止すると。

産業をみんなで育てる国をつくると宣言して総理に言ったらな。

それは総理が言ったことが積極財政というのはそれだったら本物です。

今のはいかん。

木を見て森を見ず、なめだと思いますね。

はい、以上でございます。

委員長 武村展英

武村展英委員長すいません。

これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案について採決いたします。

本案に賛成の諸君の起立を求めます。

起立総員。

よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

この際、ただいま議決いたしました本案に対し、若林健太君ほか5名から、自由民主党、無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

提出者から趣旨の説明を求めます。

伊佐進一君。

伊佐進一伊佐君。

質疑者 伊佐進一

ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。

政府は本法の施行に当たっては、次の事項について十分配慮すべきである。

1、世界の安全保障環境が厳しさを増していることから、我が国の安全等に関わる技術の流出や事業の喪失を防止するため、国の安全等を損なう恐れがある対内直接投資について、内外の情報収集に鋭意努めるとともに、我が国が魅力的な投資先であるための投資の自由の確保ともバランスを取りつつ、本法の規定についても不断に検討を加え、状況を踏まえた必要な措置を講じること。

2、本法改正の必要性を含めた趣旨について、市場関係者に分かりやすいものとなるよう、引き続き丁寧な説明と対話に努めること。

3、対内直接投資審査制度における審査の基準や考慮要素については、自由で公正な投資環境を担保し、予見可能性を高める観点から、可能な限りの透明化の努力を続けること。

4、対内直接投資審査制度の実効性を高めるため、情報部局を含めた安全保障関連部局との連携を一層強化するとともに、科学技術担当部局を含め、省庁横断的な審査体制を強化すること。

また、対日外国投資委員会の事務局体制についても、必要な人員の確保を含め、実効性ある体制づくりを行うこと。

5、本法の趣旨に則り、重要な社会インフラに対する外国投資家による対内直接投資が、国益に直結しない保守作業の後回しやサービスの質の低下、有事におけるサービス停止等につながらないよう、地方自治体と十分に連携し、リスク管理に努めること。

6、業務効率化等の観点から、届出書類等のオンライン提出促進に向けた取組を進めるとともに、他省庁等における事例も踏まえて、デジタル技術のさらなる活用について検討し、蓄積された情報を活用して効率的な分析や事後モニタリングを実施すること。

以上であります。

何卒御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。

委員長 武村展英

武村展英委員長これにて趣旨の説明は終わりました。

採決いたします。

本通りに賛成の諸君の起立を求めます。

起立総員。

よって本案に対し、付帯決議を付することに決しました。

この際、本付帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

財務大臣、片山さつき君。

片山さつき片山君。

答弁者 片山さつき

ただいま、御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨に沿って配慮してまいりたいと存じます。

委員長 武村展英

武村展英委員長お諮りいたします。

ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。