田野瀬太道君。
自民党の田野瀬でございます。
今日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。
厚生労働行政ですね、幅広いんですけれども、今日は時間も限られておりますので、リハビリテーション、これに関してのワンイシューで15分を使わせていただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。
まずは前提背景を申し上げたいと思います。
我が国におきまして、理学療法士、作業療法士をはじめとするリハビリ専門職は、長年にわたりまして国民の健康寿命の延伸、生活の質、いわゆるQOL(クオリティオブライフ)の向上に多大なる貢献を果たしてきたわけでございます。
病気やけがの治療後、再び立って、歩いて、働いて、地域で暮らす。
その当たり前の生活を支えてきたのが、リハビリ専門職であると言えると思います。
彼らの職業は、医療分野にあっては、昭和40年に理学療法士及び作業療法士法として施行され、以降、多年にわたりまして、我が国の医学的リハビリテーションを支えてきたわけでございます。
また、その後に、医療分野に限らず、介護の分野におきましても、平成12年の介護保険制度の開始とも相まって、高齢者の自立の支援や社会参加の促進として、リハビリテーションを推進してきたわけでございます。
我が国、超高齢化社会を迎えておりますが、単に寿命を延ばすということだけではなくて、いかに自立した時間を長く保つかが、国民的課題となってきておるわけでございます。
攻めの予防医療というものを推進として謳っておりますけれども、リハビリテーションにつきましても、そもそもの疾病の予防だけじゃなくて、疾病の重症化の予防としても、さまざまな効果をもって推進されることが、今後期待されるわけでございます。
また海外とちょっと比較いたしますと、海外におきましてはリハビリ専門職、いわゆるセラピストの皆さんは、はっきり言いましても、ドクター、お医者さんと同格の社会的地位があったり、処遇も約束されています。
委員長。
理学療法士及び作業療法士法の昭和40年の制定以降、半世紀以上、60年にわたって時間が過ぎとるんですけれども、この間、国内におけるリハビリ関係職種の役割は、見事に大きく変化をいたしておるわけでございます。
しかしながら、業務範囲や医療分野における、このセラピストの皆さんの位置づけというのは、時代の変化に十分対応しているとは言えない、そんな現状ではないかと思っております。
厚労省に確認させていただきましたところ、ちょっとこれびっくりしたんですけれども、理学療法士及び作業療法士法に関しまして、主体的な改正は、この60年前から一度も行われていないということでございます。
60年前と一緒の状態で、全く現実と乖離した法律が今存在しているということです。
例えば一例を挙げさせていただきます。
作業療法でございます。
本来、工作、その他の作業を行わせることとなっているんです。
手芸とか工作以上の、もっといろんな専門的な作業を行っていただいているのが実態。
ここは60年前と全然乖離しているということです。
そこで政府に伺わせていただきます。
理学療法士、作業療法士の役割や業務内容について法改正しませんか。
60年ぶりですけれども。
制度的にも、リハビリ関係職種を時代に即したものとすべきと考えております。
いかがでございましょうか。
併せて、現場におきまして、理学療法士や作業療法士に似通ったような紛らわしい名称で、無資格者がリハビリテーションを実施している事例というのも昨今、散見されているわけでございまして、その法律改正していただけるならば、ぜひ、この名称独占だけじゃなくて、業務の独占、そして罰則、この辺りもしっかりと明記した上で、整理すべきだと考えております。
ぜひ、この法改正につきましてのお考えをよろしくお願いします。
森光一政局長。