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それで、いろいろな施策が取り込まれているわけでございますが、この従事率向上のために、予備自衛官及び即応予備自衛官に対する各種手当の引き上げ、勤続保障金の拡充といった施策が講じられてきたわけでございますが、それらの効果につきまして、どのように分析しているのかお伺いいたします。
こうした取組により、令和7年度の退職時の志願者数は約3000名となり、前年度の約2200名から大幅に増加する見通しとなりました。
これはこれまでの各種施策の効果が現れてきたものと考えております。
衆議院(委員会名不明)において、小泉防衛大臣や広瀬人事教育局長らが、予備自衛官および即応予備自衛官の処遇改善と充足率向上に向けた施策について答弁しました。主要テーマとして、手当の引き上げや公務員の兼業許可手続きの簡素化、SNS等を活用した広報活動の強化、および民間企業へのインセンティブ付与などが議論されました。また、防衛装備移転の理念、非礼田演習場での事故への対応、無人アセットの活用、自衛隊内の教育・人事制度の改革についても言及されました。さらに、公務員の招集に伴う任命権者の権限や自治体業務への影響、招集命令への不服従時の判断基準についても質疑が行われました。
- 予備自衛官および即応予備自衛官に対する手当の引き上げや勤続保障金の拡充などの施策について、その効果をどのように分析しているか
それで、いろいろな施策が取り込まれているわけでございますが、この従事率向上のために、予備自衛官及び即応予備自衛官に対する各種手当の引き上げ、勤続保障金の拡充といった施策が講じられてきたわけでございますが、それらの効果につきまして、どのように分析しているのかお伺いいたします。
こうした取組により、令和7年度の退職時の志願者数は約3000名となり、前年度の約2200名から大幅に増加する見通しとなりました。
これはこれまでの各種施策の効果が現れてきたものと考えております。
- 予備自衛官等の従事率を向上させるため、今後どのような施策の検討を行っているか
先ほど申し上げました本年中の改定、この3文書を予定されているわけでございますが、この予備自衛官等の従事率向上のために、今後さらに、いろんな施策について、押し進めていかなくてはならないというふうにも考えておるところでございます。
そこで、今後展開していこうとする様々な施策、どのような検討を行っているのかについてお尋ねいたします。
こうした状況を改善するために、先ほど申し上げた制度の見直し、そして処遇の改善を行った上で、招集時の受入体制の整備など、予備自衛官等が安心して活躍できる環境づくりも進めています。
防衛省としては、本年中の3文書の改定に向けて、予備自衛官補のさらなる採用促進につなげていくための制度の拡充や、訓練実施場所の拡大など、予備自衛官等の充足向上に必要な取組についても、検討を進めていきたいと考えております。
出頭、訓練招集の出頭ということに着眼したいと思いますが、ここ数年の予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練招集への出頭率、これはおおむね80%ぐらいで推移しているというふうに伺っております。
この点についてどのように受け止めているのかということ。
また、併せて、なかなか一方で、この訓練招集に応じていただけない、それぞれ事情があるのかもしれませんが、応じない方への現行のルール上の対応、さらにまた応じやすくしていただくための、何らかの対応を検討されているのかについてお尋ねいたします。
予備自衛官等が訓練招集に応じられない理由については、勤務先における業務上の都合など様々ございますが、可能な限り訓練に出頭していただけるよう、年間の訓練日程から予備自衛官等本人が出頭可能な日程を柔軟に選択できることや、事前に出頭可否の調整を行った上で、訓練招集命令を発することなどの運用上の措置を講じてきております。
加えて、令和8年度からは、訓練出頭の調整などを予備自衛官等本人のスマートフォンで行うことができる予備自衛官等管理システムの運用を開始いたしました。
また、現行制度においては、訓練招集命令を受けた予備自衛官等が訓練招集に応じることができない旨を申し出た場合において、当該申し出に相当の理由があると認めるときは、法令等の規定に基づき、訓練招集命令を取り消し、または変更することができるとされております。
防衛省としては、予備自衛官等がより訓練に応じやすい環境を整えるため、訓練の出頭状況などの現状の把握のほか、雇用企業等のニーズも踏まえながら、さまざまな取組について検討を続けてまいります。
- 民間企業に支給されている雇用維持協力確保給付金に相当する制度を、地方公共団体や公共団体にも適用することを前向きに検討できないか
私もかつて言った地方公共団体、他公共団体は、この現行のルール上は対象から除かれているという状況にあります。
そこで、特に地方公共団体、あるいは公共団体を対象とした雇用維持協力確保給付金、これはなかなか民間企業に勤めている方と違って、行政機関の職員ということであれば、またそこが違うのかもしれませんが、民間企業の雇用主に支給されているこの給付金に相当する制度ということも、前向きに検討していただけてもいいんじゃないかなと私は考えております。
そこで、この制度を地方公共団体、公共団体といった対象にするということを前向きに考えていただける、そういう余地がないものかということについてお尋ねいたします。
一方、公共性を有する業務を行う国、地方公共団体及びその他防衛省令で定めるこれらに準ずるものについては、予備自衛官等の職務に対する一定の理解と協力が期待されることから、本給付金による経済的インセンティブを付与する必要性が低いものと考えられるため、その支給の対象から除くこととしております。
このような現行の給付制度も踏まえると、委員ご指摘の地方公共団体等への給付制度につきましては、制度の目的、他の制度との関係も含め、慎重な検討が必要であると考えております。
- 予備自衛官等制度について、今後どのような方法で広報や啓発を図るのか
おるわけでございますが、今後具体的にどのような方法で、これまで以上の広報や啓発を図っていくのかについて、大臣にお伺いいたします。
こうした状況を踏まえて、本法律案において、国の責務として、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるための規定を設けることといたしました。
そしてその具体的な取り組みとしては、今先生から触れていただいた様々な発信のツール、例えばこれも基本的なパンフレットでありますけれども、こういった紙媒体だけではなくて、ホームページやSNSなどを活用した情報発信、そして例えばですね、今アナウンサーで防衛省広報アドバイザーという立場でお務めいただいている青木玄太さんなど、こういった方々に予備自衛官補の訓練を体験していただいた動画を公表するなど、さまざま努力もしております。
そして各府省、府省庁や地方公共団体等に所属する国家公務員、また地方公務員等に対する本法律案における特例措置に係る制度の普及、こういったことなど、関係省庁の協力も得ながら取り組んでいきたいと思いますので、引き続き後押しをいただければと思います。
- 予備自衛官等の職務の重要性について説明を求める
予備自衛官等兼業特例法案ということの真偽でございまして、私も自分の理解を自分自身で促しながら、質問を進めさせていただきたいと思っておりますが、予備自衛官とは、自衛官経験者や予備自衛官補から任用され、駐屯地の警備や広報支援等の任務に、予備自衛官から任用をされ、第一線部隊等の一員として、現職の自衛官とともに任務に就くものを言うと、このように理解をしております。
これを職務の専門性で自分なりに整理をしてみると、教育訓練中の予備自衛官が駐屯地の警備や広報支援等の任務に就く予備自衛官として成長し、そして予備自衛官は第一線部隊等の一員として現職の自衛官とともに任務に赴く即応予備自衛官になることができると、ステップアップしていくというふうな理解であります。
そこでまず確認の意味でございますが、予備自衛官等の職務の重要性、これについて防衛省からまず御説明をお聞きしたいと思います。
予備自衛官及び即応予備自衛官は、有事や災害に際しては、自衛官となって防衛力を急速に増強する役割を担い、戦戦能力の上でも重要な存在です。
委員御指摘のとおり、その予備自衛官等の職務について申し上げますと、有事の際、予備自衛官は第一線部隊が出動したときに駐屯地の警備や広報支援等の任務に従事し、即応予備自衛官はあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において、第一線部隊等の一員として任務に従事することになります。
- 自衛隊員に対しても予備自衛官等に招集するための環境整備(特例措置)が必要な理由について説明を求める
- 今般の特例措置は国家公務員法や自衛隊法の兼業許可制度の特例を設けるものであり、防衛省職員も対象としている
その上で、次に、この1条は国家公務員や地方公務員が予備自衛官等として招集に応じるための環境を整備するとされておりますが、これが具現化された規定が3条から6条まで規定をされているというふうに認識をしております。
4条におきましては、この裁判所の職員も対象になっているということです。
私もわかっておりますが、あえて質問させていただきますが、この5条において、自衛隊員にも国家公務員を対象とした規定が準用されている。
この条文、これについて、この自衛隊員にも予備自衛官等に招集するための環境整備する、その必要性について説明を受けたいと思います。
今般の特例措置は、国家公務員法や自衛隊法等の兼業許可制度の特例を設けるものであり、自衛隊員である防衛省職員も対象としております。
- 充足率が十分でない現状において、国民の関心と理解を深め、志を持つ人を引き出すための取り組みについて問う
次に、この1条は、その職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めることにより、予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資することを目的とするとございまして、7条において、国は広報活動、啓発活動、その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の皆様の関心と理解を深めるよう努めなければならないと、国の責務を規定しております。
先ほど、木村次郎先生からのご質問も最後にございましたけれども、私も改めて、これは小泉大臣にお聞きをしたいと思います。
先ほど充足率のお話もありました。
決してかんばしいとは言えない充足率なのかというふうに思います。
おそらくこの規定に基づいて、小泉大臣を先頭に、国民の皆様の本当に尊い志というものを、私は生み出していかなければいけない、引き出していかなければいけない、そういうことなんだろうというふうに。
小泉防衛大臣先ほど木村次郎先生にもお答えをさせていただいたとおりですけれども、やはり防衛省の行ったアンケートで1万人の対象のものですけれども、約6割の方々が予備自衛官等の制度を知らないと。
このことを受け止めて、周知、広報、あらゆる努力を図らなければならないと思っています。
今、特に若い世代の方々含めて、自分の関心のあるところの情報は自然と入ってきやすいですけど、そうじゃない情報にリーチするというのが極めて難しい。
そこの課題を我々よく認識をしながら、自分たちからより積極的な行動を起こしていかなければいけないというふうに思っています。
ですから今後、地方公務員の皆さんの中でも、またそういった全国の地方議員の皆さんを含めて、いろんなネットワークを通じて、この制度の周知や関心を持っている方、そしてこの国のためにとか社会のために、そして万が一災害があった時のために、いろんな公共に対する思いというものは、私は日本は非常に強いと思いますから、そういったところにしっかりと情報をまずは届けることができること、そのような努力を今まで以上にやっていくことが重要だと考えております。
- 中小企業が予備自衛官を出しやすくするため、企業側の人材育成にも資する訓練内容への変更など、インセンティブを検討すべきではないか
それから、本法案の目的である公務員から予備自衛官等を広く求めるという意義について、私なりに理解をしているところでございますが、一方で、これまでも行われてきた民間から広く求めていくということも大切なのですけれども、この点、防衛省・自衛隊の人的基盤強化に関する有識者検討会において、大きなインセンティブというふうなご意見がございました。
中小企業の現実と予備自衛官等をマッチさせる貴重な意見だったというふうに感じた次第でございます。
そこで、もちろん従業員の皆様の予備自衛官等への前向きな気持ち、これが第一義的ではございますが、中小企業も人を出すという意味ではなかなか難儀するところでございます。
そういった中小企業の理解を得るためにも、このご意見というのは非常に前向きに検討されるべきだというふうに考えておりますが、防衛省の見解をお聞かせいただければと思います。
その趣旨としては、中小企業においては人材育成に様々な制約がある中、企業側の人材育成にも資する教育内容への変更も含め、予備自衛官等の訓練の在り方を検討できないかというものであったと認識をしております。
企業の人材育成の観点から、その内容を行うことができるかどうかにつきましては、こうした訓練の必要性を前提とした上で、総合的に判断していく必要があるものと考えております。
防衛省としては、こうした御意見も参考にしながら、企業側の理解・促進に資する方策と、予備自衛官等の練度の維持とを両立させる方向で検討してまいります。
- 企業が予備自衛官を登録・雇用することで、入札の際に加点されるといった方策を検討すべきではないか
次にですね、さらにこの今以上、意見を賜ったと思われる、同じ委員からのご意見であったと思いますが、企業が予備自衛官を登録することで、例えば入札の際に加点されるといった方策もあるとご意見がありました。
このご意見は、令和5年7月12日に取りまとめられた防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会報告書。
委員御指摘の防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会報告書におきまして、例えば入札において予備自衛官等を雇用している企業に加点するといった制度の拡充を検討してはどうかという御指摘がございました。
防衛省では、平成27年度より防衛省が発注する建設工事の入札手続きで、工事現場となる駐屯地等に勤務経験のある予備自衛官等を現場配置する競争参加者については、総合評価落札方式で加点評価を行っております。
その上で、企業等が予備自衛官等を雇用するインセンティブとなるような施策は様々であると考えており、防衛省では雇用企業への給付制度のみならず、予備自衛官等の雇用を通じ、社会貢献を果たしていることを認定・称揚する予備自衛官等協力事業所表示制度などの取組も行っております。
防衛省としては、現行の入札加点制度を含む既存の制度の状況や企業等のニーズも踏まえ、様々な施策と組み合わせて、予備自衛官等の雇用企業に対する支援の方策について検討してまいります。
- 現時点でサイバー人材として予備自衛官等にどれくらいの人数が登録しているか確認したい
- 令和7年3月末現在で約160名である
次に防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会、先ほども申し上げましたが、検討会第8回の議事録には、サイバー人材の確保について、サイバー予備自衛官ということで、平素から活動していただいている方の中にいらっしゃると、防衛省から説明が記載されておりました。
また、4月16日、衆議院の本会議において、私のサイバー人材確保についての質問に対して、小泉防衛大臣から、予備自衛官の拡充などにより、外部人材の確保も進めているところとの答弁もあったところです。
では、現時点で、このサイバー人材。
として、予備自衛官等にはどれくらい登録をしていただいているのか、ここについてお聞かせいただければと思います。
サイバーセキュリティの技能を有する予備自衛官及び予備自衛官補の人数は、令和7年3月末現在で約160名でございます。
- 防衛力整備計画の進捗や予算執行、調達等のデータをどのように整理・把握し、計画の見直しや次期計画の策定に反映させるのか
それから、残りの時間、もう本当にわずかになってまいりましたので、ちょっと質問に急がせていただきますけれども、昨年の9月19日に取りまとめられた防衛力の抜本的強化について。
現行の防衛力整備計画には、2023年から2027年度までの5年間における本計画の実施に必要な防衛力整備の水準に係る金額は43兆円程度とすると明記されており、令和8年度予算までで防衛力整備計画事業費の81%が措置されたというふうに承知をしております。
そこで今般改定が予定されている国家安全保障戦略等の3文書については、このような有識者会議の議論を踏まえつつ、今後の検討を進めていくんだろうと思っております。
防衛省として、この現行の3文書に基づく取組の進捗や、防衛費の執行契約調達等に関するデータを、どのように整理し、また把握し、政策判断、すなわち計画の見直しや、次期計画の策定に反映させていくのか、これについて答弁をお願いしたく存じます。
また、その内容について国民の皆様に御理解をいただくことも重要であり、これまで、例えばですけれども、毎年度予算の概要資料の中で、装備品等の調達や個別事業の進捗状況、15区分に分けた予算額の推移を含む防衛力整備計画における取組の進捗状況について、図表を交えてわかりやすく示し、公表をしております。
また、防衛省のホームページや報道発表によりまして、スタンドオフ防衛能力等の重要な取組の契約状況や、部隊配備等の進捗状況についても公表をしてきているところです。
委員御指摘のように、3文書の見直しに当たっても、現行の3文書に基づく取組の進捗状況などを踏まえた上で、具体的かつ現実的に議論を積み上げていく考えでございます。
それと、この兼業の特例法をちょっと外れて、最後に大臣にお伺いしたいと思いますけれども、この3月の参議院での予算委員会、公明党の西田幹事長が高市総理に、これは昭和1951年、1976年の外務委員会での宮沢外務大臣の発言を引用しました。
ですから、2つの考え方の相違がここへ出ていると思うんですが、小泉大臣はどうこの発言を受け取りますか。
野間健君。
その辺は大臣ご理解いただけると思うんです。
この当時の宮沢外務大臣の発言、ちょうど今から50年前ということで、当時はAIもないし、インターネットもないですし、ドローンもないですし、高市総理が時代が変わったというところは、そういったことを一般論として聞けば、その通り時代は全く違いますよね。
そういったことが本当に万が一の時に助け、助けられという関係が構築できるのかということは、冷静にこの50年間で激変している安全保障環境をしっかりとご理解をいただいた上で考えていただきたいと思っていますし、仮に防衛産業に携わっている方々が、そのことが落ちぶれていると言われて、じゃあ、日本が自前の防衛力を誰が作るんですか?私は来週、愛知県に防衛産業の現場にお伺いをしますけども、やはり私は、一部の人はそういったことを悪く言う方がいますけども、むしろそういった方々が誰かがやらなければいけない仕事をやっていただいていることに対して、心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思いますし、社会全体でもそういった理解が広まるように、厳しい、この50年間で、50年間どころじゃないですよね、前回の3文書の改定以降も激変し続けている、この安全保障環境の厳しさをご理解をいただいた上で、その産業の中で働く皆さんにも、温かい目が向けられるように、努力をしたいと思っております。
- 非礼田演習場での事故により自衛官3名が犠牲となったことを踏まえ、今後の使命への取り組み、思いと決意を問う
まずは、非礼田演習場での事故について、少し触れさせていただきたいというふうに思っております。
先般の事故で尊い自衛隊の方、3名の方が犠牲になられました。
ご家族の皆さんに対しましても、心からお祈り申し上げたいと思っておりますし、そしてまた1名の自衛隊の方が負傷されておられるということで、1日も早いご回復を心からお祈り申し上げたいと思っております。
先月行われました葬儀、私も参列をさせていただきました。
会場に入りまして、3名の自衛官の方のご遺影を見て、まず涙がこぼれましたし、そしてまた、それぞれ隊員の方々というのはご家族いらっしゃいました。
そのご家族の姿を見ても涙をこぼしました。
そしてまた、大臣のお言葉を聞きましても涙が。
で、隊員の殉職事項を踏まえてですね、今後大臣はどのようにこの使命に取り組んでいくのか、その思いと決意をご答弁いただければと思います。
まず西田先生におかれましては、先日4月の26日に大分県の別府駐屯地で行われた葬儀に御参列をいただきました。
本当にありがとうございました。
4月の21日に、大分県の非礼田演習場において、陸上自衛隊西部方面戦車隊が、一式戦車により戦車射撃訓練を行っていたところ、戦車の砲弾が砲塔内にて破裂し、戦車に乗車していた隊員4名のうち3名が死亡、1名が重傷となっております。
このような状況に至りまして、大変残念でなりませんし、亡くなられた隊員に対し、心から哀悼の意を表するとともに、ご遺族の方々に対しても、深くお悔やみ申し上げます。
そして、隊員やそのご家族を守り抜くことは、防衛大臣としての私に課せられた重要な使命であります。
こうした強い決意のもと、本来であれば守られるべき命が、任務の中で失われたこの事故の重みを深く胸に刻んで、原因を徹底的に究明し、再び同じ悲しみを繰り返さぬように、同時に戦車部隊を含む隊員が安心して活動できるように、再発防止のためのあらゆる努力を尽くしてまいりたいと思います。
- 予備自衛官および即応予備自衛官に期待される役割と、これまでの招集活動の実績について問う
それでは今回提出されました法案につきまして順次質問させていただきたいというふうに思いますが、ただ私、これいろいろ拝見させていただいて、これなぜ今なのかなというのは感じました。
と言いますのは、もっともっと早くにこれ法整備すべきだったんじゃないかなというふうに思っているんですね。
例えばこれまでもですね、招集訓練等々、招集に応じる場合には職務専念義務、ここを免除してほしいという申請をするわけですよね。
ただそういった手続きというのがなかなか時間もかかる、手もかかるということから、中には自分の有給を消化してその訓練に応じると。
そこで、防衛省自衛隊として、予備自衛官、即応予備自衛官に期待する役割と、これまでの招集活動の実績について、まずはお伺いします。
お答えいたします。
予備自衛官及び即応予備自衛官は、有事や災害に際しては、自衛官となって防衛力を急速に増強する役割を担い、また、継戦能力の上でも重要な存在です。
これまで予備自衛官及び即応予備自衛官は、8回の災害派遣活動等で招集され、生活支援活動や広報支援、衛生支援等の活動に当たってまいりました。
その活動実績につきましては、平成23年東日本大震災において予備自衛官が294名、即応予備自衛官が1352名、平成28年熊本地震において即応予備自衛官が162名、平成30年7月豪雨において、即応予備自衛官が311名。
平成30年北海道東部地震において、即応予備自衛官が251名。
令和元年東日本台風において、予備自衛官が52名、即応予備自衛官が361名。
新型コロナウイルス感染症への対応において、予備自衛官が10名。
令和2年7月豪雨において、予備自衛官が54名、即応予備自衛官が300名。
令和6年能登半島地震において予備自衛官が20名、即応予備自衛官が183名となっております。
- 予備自衛官等の充足率が低い要因の分析と、それに対してどのような施策を行ってきたかを問う
西田薫君。
今、長い答弁といいますか、それだけ多くの活動をされているというか、実績ということで御答弁いただいたかと思うんですね。
そこで先ほど来院の質問を聞いておりますと、それぞれの議員の皆さんの質問に対する御答弁でも言われているんですが、そもそもこの充足率が低いということがあろうかと思うんです。
そこでその要因というのはどのように分析をされているのか、そしてまたその要因に対してどういった施策を行ってきたのか御答弁願います。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、近年の予備自衛官及び即応予備自衛官の充足状況につきましては、予備自衛官が約7割、即応予備自衛官が約5割で推移をしておりまして、その安定的な確保が課題となっております。
この点、一昨年、防衛省が実施した意識調査において、採用継続任用時の上限年齢が低いことや、支給される手当等の額が十分でないことに加え、予備自衛官等制度に関する国民からの認知度向上の取組が足りていないことなどが明らかになっているところです。
こうした現状を改善するため、これまで採用時の年齢要件の緩和や継続任用期間の柔軟化といった制度の見直しを進めてきたほか、昨年9月には予備自衛官等の各種手当の大幅な引上げや、予備自衛官に対する勤続功労金を支給するとともに、予備自衛官等の認知の拡大に向けて、一層積極的、効果的な周知広報に努めてまいりたいと考えております。
- 法案成立後、予備自衛官の充足率を大幅に向上させるためにどのような施策を検討していくのか、大臣の決意を問う
西田薫君。
周知活動、積極的に取り組んでこられたというような御答弁だったんですが、まだまだ私、その辺が弱かったんじゃないかなというふうに思っております。
そこで大臣に質問させていただきたいんですが、この予備自衛官の充足率を大幅に向上させていくためには、さまざまな施策というのはこれからも打っていかなきゃならないというふうに思っております。
そしてまずはこの法案を成立させた上で、さらにどういった施策を検討していくのか、大臣の決意をお伺いしたいと思います。
小泉防衛大臣。
今までもたびたび御指摘をいただいていますけれども、この法案だけではなくて、どのようにすれば充足率をさらに高めることができるかということについては、何か一つが万能薬のようにあるわけではないとは思いますが、しっかりと情報を届け切ること。
そして先ほど私が紙媒体のパンフレットだけではなくて、SNS、そして動画、さまざまな形もそうですし、先日の自民党の地方議員の方の中でも、女性議員で予備自衛官の方などともお話をしていて、言われた一つはですね、例えば訓練場所の拡大、こういったことで、自分が住んでいる、生活をしている地域の近くの自衛隊関連施設で訓練ができるようにしてもらいたいとか、そういった声も。
6割の方が知らないという現状ですから、今日は予備自衛官法、そして予備自衛官、そして即応予備自衛官、この3段階のあり方になっていることも、おそらくほとんど知られていないだろうし、その内容についても、第一線の部隊に行く即応予備自衛、そして広報支援で基地や駐屯地で警備などに携わる予備自衛、そして訓練の予備自衛官法、こういったこともですね、いろんな機会で、地方などとの協力も含めてやっていかなければいけませんので、一つ一つの積み重ねを通じて、結果が出るように努めてまいりたいと思います。
- 人口減少や防衛力強化の観点から、無人アセットを駆使した活動を今後の防衛計画に盛り込むべきではないかと問う
次の質問なんですが、次はこの予備自衛官を増やしていかないといけないと言いつつも、私はその特に防衛の装備面ですね、それをしっかりと強化していく、その防衛力を高めていくことによってですね、予備自衛官の充足率を逆にカバーもしていけるんじゃないかなというふうには思っているんです。
ただ、この我が国においてはですね、この防衛力を高めるということに対しては、やっぱり抵抗を持たれている方というのはいらっしゃろうかと思うんですね。
そこでね。
大臣、アニメで『鬼滅の刃』ってご存知ですかね。
見たことはありますかね。
知っておられるんであれば、詳細は言うまでもないんですけどね。
柱の一人、富岡義勇が、主人公、炭治郎に向かってですね、「弱者の剣を他人に任せるな」というシーンがあるんですよ。
私も大好きなシーンでありましてね。
これはね、まさしく今の日本の現状といいますか、自分たちの存続というのが、他国に任せてしまっているんじゃないかなというふうには感じるんですね。
例えば日本国憲法前文を見ましても、これもこれまで多くの議員さんがいろいろ取り上げてきたかと思うんですけどね。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し、我らの安全と生存を保持する」と。
まさしくこの部分がそうじゃないかなというふうに思うんです。
これ、誤解のないように申し上げたいのが、「弱者の剣を出す」というのが殺すという言葉である。
大臣に予算委員会の時ですかね、言わせていただいたんじゃないかなというふうに思うんですが、この憲法を改正したり防衛力を高めるということは、日本が戦争をする国にするんだっていう主張をされる方いらっしゃろうかと思うんですけどね。
私は全く違うと思うんですよね。
憲法を改正し防衛力を高めることが、要は戦争と言いますのは、仕掛ける戦争があれば仕掛けられる戦争もあると。
戦争を仕掛けられない国にするためにもですね、憲法を改正し防衛力を高める。
ここが大事だというふうには思います。
そういった中、先般、前原議員の方が無人アセットを駆使しながら、これからやっていくべきじゃないかという提案もされたと思います。
そのときの質問の中に、もしロボットが大量に日本に来て侵略をしていく場合は、どう対応していくのか、関連法令は何なのかということも前原議員の方、質問されたかと思うんですけれどもね。
私は、そういった無人アセットをこれから活用しながら活動していく。
今後の防衛計画の中にもしっかり盛り込むことを、小泉防衛大臣。
人口減少に伴って厳しくなることは間違いありませんので、いかに有人と無人のベストミックスを見つけ出せるか、これは自衛隊にとっては鍵だと思っていますし、世界で最も隊員の命を大切にする組織、そのためにも万が一の時の人的損耗を極小化するという観点からも、無人機の活用というのは重要だと思っています。
ただ、これも先ほどの防衛産業に関わることですけれども、残念ながら日本の中で今ドローンの開発も含めて他国と匹敵するようなところはまだなく、この数日間。
- 部隊が予備自衛官および即応予備自衛官に期待している役割は何か
まず第1問目ですけれども、ズバリですけれども、部隊は予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官法に対してどのような役割を期待しているか。
まず、即応予備自衛官につきましては、おっしゃられましたように、第一線部隊等の一員として、常備自衛官とともに任務に就くことが想定をされておりまして、員数7981名とされております。
また、予備自衛官につきましては、駐屯地や基地等の広報地域の警備、基地防空や各種の広報支援等の任務に就くことが想定されており、員数47,900名とされています。
- 災害時に予備自衛官を招集するか否かの決心基準は何か
- 災害等の規模や状況を鑑み、最終的に内閣総理大臣の判断により招集される
ただ、予備自衛官、そして即応予備自衛官が実任務で招集されたということは、これは実際災害のときにしかありませんが、災害時において予備自衛官を招集するか否かという、その決心はどのように行っているんでしょうか。
今までも東日本大震災以降、予備自衛官等を招集しておりますけれども、それ以前は今まで招集していなかったわけですし、その前後で何か大きく変わったわけではないと思いますけれども、そのような決心の基準は何でしょうか。
災害等の規模ですとか状況などを鑑みまして、最終的には内閣総理大臣の判断により招集をされることになります。
- 元自衛官出身と予備自衛官法出身の予備自衛官で、部隊が期待する役割や任務水準に違いはあるか
今の答弁を踏まえて、もう少し具体的に伺いますが、予備自衛官と一口に言っても、元自衛官の予備自衛官と、自衛官未経験で予備自衛官法から任用された方、あるいは技能公募で任用された方とは、練度も経験も大きく異なるはずであります。
元自衛官出身の予備自衛官、予備自衛官法出身の予備自衛官、技能公募の予備自衛官について、部隊が期待する役割や任務水準は同じなのかお伺いしたいと思いますが、先ほど技能公募についてはお答えいただきましたから、特に元自衛官出身と予備自衛官法出身の予備自衛官、それぞれの部隊としての期待の違いは何か教えていただければと思います。
予備自衛官につきましては、有事や災害時に招集され、自衛官として主戦部隊が出動した後の後方地域における重要地等の警備や後方支援などの任務に従事する補完防衛力としての役割が期待されているところでございます。
予備自衛官は、先生ご指摘のとおり、退職自衛官または予備自衛官補から任用されておりまして、これまでの経歴や受けてきた教育訓練の内容、期間が異なることから、それぞれの練度には一定の差が生じ得るものと認識をしています。
- 任務から逆算して訓練日数を定めているのか、あるいは先に年5日という枠がありその中で能力を付与しているのか
元自衛官であれば、過去の経験をもとに、年5日の訓練で能力、練度を維持するという考え方、一定程度理解できるんですけれども、予備自衛官補出身、つまり自衛官の経験がない方について、もちろん予備自衛官補としての訓練は経てはいますけれども、果たして年5日間の訓練で重要地警備、後方支援、避難住民の救護誘導といった任務を実際どの水準まで遂行できるのか、ここは相当慎重に検討する必要があろうかと思います。
ただこれは形式的な整理であって、実際に任務が遂行できるかどうかというと別問題かと思いますが、その任務から逆算して必要な訓練日数を定めているのか、それとも先に年5日という訓練日数があって、その中で能力を付与していくということなのか、そのあたりはどのような設計をされているんでしょうか。
繰り返しになって恐縮ですけれども、予備自衛官は年間5日間の招集訓練におきまして、基本教練などの保有する特技や技能を生かした職務訓練を実施しております。
その練度につきましては、自衛官となって勤務したときにおいて求められる能力について項目ごとに評価を行うこととされてございます。
委員ご指摘の予備自衛官に期待される任務における到達基準などにつきましては、その詳細を明らかにすることにより、自衛隊の任務遂行に係る隊員の練度が推察される恐れがありますことから、お答えできないことを御理解ください。
- 年5日の訓練で有事・災害時に戦力となる水準に達しているのか疑問であり、形式的な評価になっていないか
いろいろなところからお話を伺うと、今、人事局長がおっしゃったところ、あたかもその練度が国家の最高機密であるような発言でありますけれども、本当にいい訓練できているのだろうかというところは不安に思うところであります。
年5日間の基本教練ですとか、それだと基礎をなぞるだけで精一杯で、有事や災害時に本当に戦力になる水準に達しているのか疑問でもあります。
もちろん予備自衛官補の皆さん、大変士気高く訓練に臨んでいると思いますけれども、士気高く臨んで基本教練ばかりやっていると、あるいは形式的な評価をしていると、そのようなところでは士気も下がりますから、ぜひご検討いただければと思いますが、いかがでしょうか。
予備自衛官につきましては、先生ご指摘のとおり、予備自衛官補から任用された予備自衛官につきましては、予備自衛官の訓練につきましては、各部隊におきまして計画されているところでございますが、必要な能力を維持できるよう、引き続き努めてまいりたいと思います。
先生、予備自衛官補の訓練でファン作りのようになっているのではないかというご指摘もありますけれども、私は関心を持っていただく一つのきっかけとして全く意味がないとは思いません。
その予備自衛官補の皆さんに求めること、それから予備自衛官、また即応予備自衛官、こういった形で制度も用意している中で、幅広い人材に目を向けていただく必要性というのは、私は評価されていいことではないかと思います。
- 米国のROTCのような、大学教育と軍事訓練を組み合わせた制度を日本でも検討すべきではないか
また国民の広い理解を求めるということでありましたならば、質問を飛ばしますけれども、例えば米国にはROTCという制度があります。
そこが対比学生とROTCとの大きな違いだと思いますけれども、こういった制度も検討していく、ROTCのような制度も検討していくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
米国行かれていた時期も長いと思いますが、ROTCもご理解あろうかと思いますけれども、これ本当に今の日本に必要なんではないかなと思います。
ぜひこのROTC型の制度というのは、より深い国民の理解を求めていく実体験と、そして学業、アカデミックとのブリッジ、知的基盤も整備していくということにつながりますから、ぜひご検討いただければと思いますが、いかがでしょうか。
両者を比較すると、お尋ねのROTCは、大学教育と軍事訓練が一体的に組み込まれているのに対して、自衛隊奨学生制度にはそのような特性はなく、我が国とは社会背景が異なる米国と同様のものを直ちに実現することは困難であると考えております。
なので、このROTCということにこだわりを持っている橋本先生にお答えするとしたら、その日本版ROTCのようなことに近いのが、今の防大や高等学校に当たるものではないかなと。
- 人数ありきの充足ではなく、機能や任務内容に基づいた抜本的なバランスの見直しが必要ではないか
- 問題意識は同感であり、人数ありきではなく機能や任務内容を重視し、人にしかできない任務を特定して環境を整えたい
また予備自衛官というのは、これは幅広く、自衛隊というのは平時、広報というところを軽くして設計していますから、そこを有事の時に補完するという思想で予備自衛官制度を。
大臣も最近答弁でよく使われていますけれども、その人員がいらないような体制にしていくというところも含めて、総合的にその兵力を考えていくというところが防衛省の施策であって、予備自衛官、今ずっとこの制度ができて長いですけれども、予備自衛官の定数がこれですって満ちていないです。
もちろん私も必要だと思いますけれども、ここも含めて抜本的にこのバランスを見直していくときではないかなと思いますが、大臣いかがでしたか。
問題意識としては全く同感です。
人数ありきではなくて、やはり機能、そして求められる任務内容、これがまずあって、そして今後の人材採用がますます厳しくなっていくことを考えたときに、人ありきでは考えない。
こういったことが重要ですし、人ありきでは考えないということは、人を大切にしないということではなくて、むしろ人にしかできない、自衛隊員にしかできない任務をしっかりと特定をして、そのことにエネルギーを注ぐことができる環境を作ることは、今いる自衛隊員、防衛省の職員の働き方や健康的な任務、そして人生。
- 教育に携わる人材が軽視される風潮(見捨て場のような考え方)があるのではないか。人的・知的基盤を重視してほしい
先ほど、予備自衛官の訓練の実態というところも一部お話ししましたけれども、自衛隊というのが教育をどこまで重視しているんだろうかと、人事局長の前でいうのもあれですけれども、どうしてもですね、例えば、ちょっと予備自衛官から外れますけど、防衛大学校の防衛学等には、自衛官で准教授、教授の方がいらっしゃいますけれども、これ、私の世代ではないです。
教育に携わる人材というところを、第一線級の人物をつけるんじゃなくて、第一線には本当に第一線級の人物をつけて、そこでいろいろな方には疲れてしまった方、精神的に落ち込んだ方、そういった方もいますけれども、そういったところを何か押し込めていくような存在として、教育というのをどこか考えている風潮がないだろうかと。
文化とか、そういう風土の話になってきますけれども、そういったところも丁寧に解きほぐして考えていかないと、どんなに予備自衛官を集めても、予備自衛官法を集めても、あるいはおっしゃるような高等国防学校や防衛大学校の改革を進めても、志高い方を集めてもですね、入った後、失望するだけですから、ぜひその人的基盤、そしてそこを育てるための知的基盤のところを大事にしていただきたいと思いますが、この点、大臣いかがでしょうか。
久保学校長時代からも私は、歴代の学校長などと意見交換もさせていただいておりますが、吉田学校長に対しても、教育基盤、そして知的基盤、極めて重要ですから、たらざるところ、見直すべきところ、そういったことがあれば、遠慮なくやってほしいと、全力でサポートすると、そういったふうに申し上げております。
人材に対する適切で、かつ必要で、質の高い教育環境をしっかりと整えべく、努力を尽くしていきたいと思います。
- 教育に携わったことが出世コースから外れるという人事慣行ではなく、第一線と教育現場を横断できる人事制度を検討してほしい
そして、ぜひ整えたならば、例えばその後の人事についても考えていただきたい。
そういった方が、何かこう、出世コースから外れて教育にありますというような、そういう見方をされるような人事慣行ではなくて、立派にこの教育に当たっている方、まさに吉田宣弘さんが学校長になられたということは、そこのパラダイムシフトを起こしていくような、そういう大きな出来事だったと思います。
そして今、教育の現場で頑張っている自衛官についても、何か第一線からもう外れて、外れた場所だということではなくて、また第一線に戻っていく、そういう横断ができるような人事制度というところも考えていただきたいと思いますが、いかがでしたか。
まさに吉田宣弘さんが、今回の人事、任命にあたっては、やはり教育に対する極めて強い思い、そういったものを持って、むしろ本当に誇りに思うし、これ以上ない思いだということで、前向きにこの任に当たってくれています。
そういった人材が今回、防衛大学校の学校長になったことは、一つの我々の知的基盤、そして教育に対する思い、これについての人事におけるメッセージだと受け止めていただいて、これから防衛省、そしてまた自衛隊の人材が、より国民の平和と、そして安心した暮らしを守れるような、そういった環境の基盤として進んでいくこと、私としても全力で後押しをしてまいります。
- 航空自衛隊において運用幹部以外(後方職域)が航空幕僚長になれないなどの人事慣行があり、後方が軽視されている。改革してほしい
- 大臣に上がってこないことがある点に留意し、任に当たっている(具体的な改革策への言及は途切れている)
ただ、MOとしてどんなに頑張っていっても、では航空幕僚長になれるのかという問題があるんですね。
パイロットか、要撃管制、校舎の運用幹部、この3つの職域のものでないと航空幕僚長になれない。
航空自衛隊において後方というところが、私が在職していたときは大変軽視されているように思いました。
そこをどうやって、私としてはお伝えしようかなと思って、いつもこの席に立っているんですけれども、ぜひそういった人事慣行というところにも目配りしていただいて、改革していただければと思いますが、いかがでしょうか。
大臣には上がってこないことがあるというのは、いつもそうだろうなと思いながら、気をつけながら大臣の任に当たってます。
そもそも、現在、公務員の予備自衛官というのは何名いらっしゃる。
公務員で予備自衛官になられる方、その割合というのは、公務員以外の働く人で予備自衛官になる人の割合と比較して、多いのか少ないのか教えてください。
委員御指摘の予備自衛官を兼業する国家公務員及び地方公務員につきましては、令和6年度末時点において約1500人でありまして、その内訳については予備自衛官が約1300人、即予備自衛官が約50人、予備自衛官補が約100人となっております。
また、その人数が全体に占める割合については、予備自衛官は全体の約4%。
即予備自衛官は全体の約1%、予備自衛官補は全体の約3%となっております。
その上で公共性を有する公務員等、民間企業等に勤務する者では、職務の性質や制約が異なることから単純に比較をすることは困難ではありますが、防衛省としては本法律案によりまして、一人でも多くの国家公務員等の方が新たに予備自衛官等に志願するきっかけになることを期待しております。
そして本法案で予備自衛官になるときに許可を得たら、訓練招集の際には許可が不要になる、そういうものだと認識しております。
ただ少し気になるのが、現時点でも予備自衛官というのは、訓練に招集される義務を負うわけですので、予備自衛官になることを許可したのであれば、それはその後にある訓練に招集されるということも同時に許可されている状況にならざるを得ないと私は思うんですよね。
この点について現在の実態ですよね。
本当に招集に応じる際の許可を得ることが難しいという、今回の法改正で良くしようという、いわゆる立法事実のようなものですが、招集に応じる際の許可を得ることが難しいという実態があるのか、教えてください。
現在、予備自衛官の兼業を行う国家公務員等につきましては、現行の兼業許可制度に基づきまして、予備自衛官になるときに兼業許可を得ることに加えて、訓練招集される際にもその都度兼業許可を得ている場合があります。
また災害等の際に予備自衛官の兼業を行う国家公務員等が招集される場合には、その許可の手続きは迅速に行われることが必要となります。
こうした状況を踏まえまして、本法律案におきまして、予備自衛官等の兼業を行う場合の所要の手続について、予備自衛官等になるときに一括して手続を受けるようにすること。
承認を受けた国家公務員が招集に応じている期間は、本来の職員の職務専念義務を免除することといった国家公務員法の特例を設けることとしたところでございます。
今回の法改正は、おそらく、予備自衛官に応募しやすい環境整備というのが目的にあると思います。
一方で、やっぱり予備自衛官になりたいという思い、自発性を高めることもものすごく大事で、予備自衛官になることの魅力、これ必ずあるはずですので、これを伝えていくことも、いわゆる知らない人に知ること、この広報の先に進んで必要だと思っております。
私、小泉大臣は本当に魅力を伝えることがお上手だと本当に尊敬申し上げているのですが、ぜひこの予備自衛官となることの魅力は何か、得られるものは何か、お考えを教えてください。
小泉防衛大臣、これは私が「これが魅力です」ということも防衛省を挙げてやるのも大事なんですけど、やはり当事者の声というのが私はすごく大事な説得力を持っていると思いますので紹介をさせていただきます。
令和6年に発生した能登半島地震に係る災害派遣においては、医師や看護師の資格を有する予備自衛官約20名が、平時病院等で培った専門知識や経験を生かして巡回診療などの活動に従事をしてくれました。
この活動に従事をした予備自衛官等の本人からは、人の温かさや、日本の支え合う力、さらには使命の重みを感じられたという声があり、こうした実感を得られることは、予備自衛官等制度の魅力の一つであると考えています。
福田徹君、リーダーシップであったり、管理能力であったり、体を鍛えるとか、そういう仕事にも人生にも生きること、いっぱいあると思いますので、私も魅力を伝えていきたいと思います。
- 地方とも連携し、自治体運営に支障が出ないようしっかりと調整を行う
まず、地方公務員が予備自衛官を兼業する場合の自治体への影響について伺います。
今回の特例により、地方公務員が予備自衛官になるという心理的、事務的なハードルは下がりますが、一方で職員数が限られ、人員に余裕のない自治体にとっては、消防、医療、土木、福祉部門など、災害時に頼りにしていた職員が自衛隊に招集されてしまうというジレンマが出ます。
そこで大臣にお伺いいたします。
政府として、小規模自治体を含む現場の人員不足に伴う業務継続への影響をどのように把握しているか。
また、自治体における人員不足について、政府としてどのように支援をしていくのか、お答えいただきたいです。
小泉防衛大臣、先生のイメージしているのは、おそらく小規模な自治体で、土木の部門は1人しかいないとか、あとは1人で複数の部局を掛け持ちをしているような、そういった現状で仮にその方が予備自衛官だったときに、急に災害派遣ですし、招集があったときにどうするんだということだと思いますけれども、そこはもうしっかりと調整をさせていただいて、本来の業務である、その方の本来の業務である自治体の運営、こういったことに支障がないような調整を、しっかりと地方なども通じながらやっていくというのは当然のことだと思っております。
続いて、訓練招集命令への出頭率について伺います。
これも先ほどご答弁いただいた部分はありますけれども、こちらに関してはお伺いいたします。
近年、予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練招集命令への出頭率が約8割にとどまっているとのことですが、予備自衛官制度の実効性の観点からは、これは決して軽視できない数字であります。
防衛省は、訓練招集命令への出頭率が約8割にとどまっている原因をどのように分析しているのか。
また、不出頭者に対してどのような指導を行っているのでしょうか。
お答えいたします。
予備自衛官及び即応予備自衛官の練度の維持・向上のためには、日頃から訓練に従事していただくことが必要と考えておりますが、委員ご指摘のとおり、訓練招集に応じられていない予備自衛官等が一定数存在しているところでございます。
繰り返しになりますけれども、予備自衛官等が訓練招集に応じられない理由については、勤務先における業務上の都合など様々ございますが、可能な限り訓練に出頭していただけるよう、年間の訓練日程の中から、予備自衛官等本人が出頭可能な日程を柔軟に選択できることや、事前に出頭可否の調整を行った上で訓練招集命令を発するなど、運用上の措置を講じてきております。
加えて、令和8年度からは訓練出頭の調整などを予備自衛官等本人のスマートフォンで行うことができる予備自衛官等管理システムの運用を開始いたしました。
また、現行制度においては、訓練招集命令を受けた予備自衛官等が、訓練招集に応じることができない旨を申し出た場合において、当該申し出に相当の理由があると認めるときは、法令等の規定に基づき、訓練招集命令を取り消し、または変更することができるとされております。
引き続き、訓練の出頭状況などの現状把握を行うとともに、雇用企業等のニーズも踏まえながら、予備自衛官等がより訓練に応じやすい環境を整えるための取組みについて検討を進めてまいります。
- システム導入や意見聴取を行っても指導に従わない者に対し、具体的にどのような指導を行っているか
- 地方や部隊から定期的に連絡を行い、周知および柔軟な調整が可能であることを伝えて出頭を促している
ご答弁ありがとうございます。
しかし、今、様々なスマートフォンにコネクトしたり、そういうふうにアプローチをしているということ、また、向こう側の意見を聞いているということではありましたが、それでも、この指導に従わないという方がおられると思うんですが、その場合、さらにどのような指導といいますか、そういうことをされているのか、ちょっとお伺いできますでしょうか。
お答えいたします。
予備自衛官や即応予備自衛官に対しては、地方、それから部隊から定期的に連絡を行ってまいりますので、その際に訓練招集についての周知をする、そしてまた先ほど申し上げましたような柔軟な調整があるということをお伝えして、訓練に来ていただけるよう促しているところでございます。
- 時代やニーズに即し、予備自衛官補の採用技能資格に無人航空機操縦士(ドローン)の国家資格などを加えるべきではないか
予備自衛官補の採用に関する技能資格について伺います。
現在の安全保障や災害対応において、無人航空機、いわゆるドローンの重要性は急速に高まっております。
ウクライナ戦争やイラン戦争では、まさにドローンが急速に活用されています。
また、災害時においても、被害状況の確認、物資輸送、インフラ点検、捜索活動など、ドローンの活用領域は広がっていると考えられます。
予備自衛官補の採用において、医療、語学、情報処理など、民間の専門技能を防衛力に生かす仕組みがあると承知しております。
であれば、無人航空機操縦士の国家資格など、時代に即した技能を持つ人材を積極的に取り込むべきではないかと考えます。
予備自衛官補採用における技能資格に、無人航空機操縦士の国家資格などを加え、現場のニーズや時代に即した人材確保を進めるべきではないか、防衛省の見解をお伺いいたします。
お答えいたします。
予備自衛官補制度は、予備自衛官の安定的な確保と、民間における優れた専門技能を有する人材を自衛隊の任務に有効に活用することを目的とした制度であり、その技能区分については、自衛隊の任務遂行に必要な技能区分の拡大を図ってきたところでございます。
委員ご指摘の無人航空機操縦士の国家資格については、例えば災害派遣活動の場面において、人命救助や捜索活動のための情報収集を行う際に活用できるものと考えられます。
防衛省としては、予備自衛官補制度を円滑に運用していくためには、予備自衛官補の技能区分の拡充をすることは必要であると考えており、部隊のニーズや訓練の体制など、制度全体との整合性を踏まえ、必要な技能区分について不断に検討してまいります。
- 大学生サマーツアーのような取り組みを多くの基地・駐屯地で展開し、インターンや一日体験制度などの機会を拡充すべきではないか
- 現地で直接触れる機会は国民の理解と支持を得る上で極めて重要であると認識している
若者向けのインターン制度の拡充についてお伺いいたします。
かつて、富士総合火力演習には、毎年約2万4千人の一般来場者が招待され、自衛隊の活動を現地で直接見ることのできる貴重な機会となっていました。
映像だけではなく、実際に現地で体感する砲撃の轟音や衝撃波、これは国防の現場を肌で感じる、まさに唯一無二の体験であったと思います。
しかし、コロナ対応を契機として一般公開が取りやめられ、現在はライブ配信を中心とする形に移行しており、とりわけ若い世代が自衛隊を直接体感する機会が限られているのではないかと感じます。
令和7年度には37名が参加した大学生サマーツアーなど、こういった取り組みも行われていると承知をしておりますが、こうした機会はなお限定的であると感じます。
そこで伺います。
大学生サマーツアーのような取り組みをより多くの基地・駐屯地で展開し、インターンや一日体験制度など、若者が自衛隊や予備自衛官制度に関心を持つ機会を拡充し、自衛官の確保につなげていくべきではないかと考えますが、防衛省の見解をお伺いいたします。
お答えいたします。
富士総合火力演習につきましては、これまで多くの国民の皆様に自衛隊の訓練や活動を直接ご覧いただく貴重な機会として実施してまいりましたが、現在は安全確保や円滑な演習実施等の観点から、ライブ配信を中心とした形で実施をしているところでございます。
一方で、委員ご指摘のとおり、自衛隊の活動に現地で直接触れていただく機会は、国民の理解と支持を得る上で極めて重要であると認識をしております。
- 予備自衛官制度を通じて、国民一人一人が国家安全保障を「自分ごと」として考える意識をどのように育てていくか
質問を一つ飛ばしまして、最後に、予備自衛官制度を通じた国民の国防意識の再構築について、防衛大臣に伺います。
谷浩一郎(参政党):私は、予備自衛官制度は単なる人員確保策に留まるものではないと考えています。
この制度は、国民一人一人が国家安全保障を我が事として捉え、自由意志と志願性を前提としながら、社会全体で国を支える当事者意識を育てていく制度として位置づけるべきです。
我が国の安全保障環境が厳しさを増す中で、防衛を自衛隊だけに委ねるのではなく、国民全体で国の守りを支えるという意識をどのように醸成していくかが重要な課題であります。
そこで伺います。
防衛省として予備自衛官制度を通じて国家安全保障を国民一人一人が自分ごととして考える意識をどのように育てていくのか。
防衛大臣のご見解を伺います。
小泉進次郎(防衛大臣):問題意識は谷先生と全く同感です。
一人一人の防衛に対する意識。
それをどのように育んでいけるかは極めて重要だと考えています。
予備自衛官等は、有事や災害時に際して自衛官として活動し、国民の生命財産を守る重要な役割を担う活動であり、存在であり、社会の安全安心に直接貢献できる点で大きな意義と魅力があると考えています。
まず、本法案の効果予測と目標設定について伺います。
現在、予備自衛官などのうち、公務員予備自衛官と、こちらの数値、この委員会でも出てまいりましたが、国家公務員約350名、地方公務員約1110名と合わせて、だいたい1500名程度と承知をしております。
今回の法案によって、この層の参入障壁が下がることが期待されるわけですけれども、事前に伺ったところ、施行に伴った個別の数値目標設定はしておらず、また予算規模の試算も現時点でまだ行っていないとのご回答でございました。
あくまでも世間一般的な感覚で申し上げますけれども、やはりせっかく法律をつくって施策を打つわけですから、何を目指してどこまで届かせたいのかという到達点が見えていないと、施行後の効果検証、次の一手の判断もなかなかできづらいというふうに考えております。
本法案の施行による公務員予備自衛官等の増加について、確定値でなくとも施行後数年を見据えた目標感や見込み、そして必要となる予算の概算について、政府としてはどのようにお考えなのか、お聞かせいただければと思います。
先生ご指摘のとおり、予備自衛官等の兼業を行う国家公務員及び地方公務員は、令和6年度末時点で約1500名となっております。
委員ご指摘の、予備自衛官等の兼業を行う国家公務員等の増加人数については、勤務先や個々の職員が担う職務の内容や実態は様々であること、予算規模については、災害等で招集されるかについてあらかじめ予見することは困難であることなど、それぞれ様々な要因に左右されるものであり、一概に数値目標の設定や予算規模の試算を行うことは困難であると考えております。
また、本法律案においては、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るため、国家公務員法等の特例の措置を定め、招集に応じやすい環境を整備することとしています。
充足率一層の向上のためには、この本法案だけでは十分ではないんじゃないかと思ってもございまして、さまざまな視点でも確認をさせていただきたく、まずは民間企業や経済界への働きかけについてを伺わせてください。
公務員予備自衛官などの増加と並行して、予備自衛官全体の充足率を上げていくためには、民間企業の理解、そして協力が不可欠と考えます。
この点でお伺いをいたします。
まず、即応予備自衛官の雇用主に支給される雇用企業給付金、月額4万2,500円。
これは予備自衛官法における雇用主には適用されていないところです。
訓練日数や招集頻度に違いがあることは承知をしております。
ただ、予備自衛官を雇用する企業も、訓練期間中の人員のやりくりですとか、また業務の調整という負担があるということは実情でございます。
そして、この昨今の社会状況を見ていただきますと、特に中小企業にとっては、1人が抜けることの影響というのは大変に大きいわけでございます。
また、昨年9月の手当の引き上げ、任期満了時の勤続報償金の新設という処遇の改善策もされていらっしゃいます。
それによって、志願者数は増加の予想と事前に伺っております。
やはりこういった拡充は一定程度効果的だと考えられます。
予備自衛官法の雇用主への給付金対象の拡大について、現時点では検討の段階には入っていないということは伺っておりますけれども、充足率向上のために、将来的に検討に乗せる考えはないのか、ご見解を伺わせてください。
即応予備自衛官雇用企業給付金は、即応予備自衛官が年間30日間の訓練招集に加え、災害等の招集にも常時応じることが求められていることを踏まえ、雇用企業において即応予備自衛官がいつでも支障なく出頭できる環境を整えていただくため、当該即応予備自衛官を雇用する企業等に対して支給しているものでございます。
一方、予備自衛官の訓練招集は現在年間5日間程度であり、この範囲であれば、企業等において業務調整により、
次に、予備自衛官と協力事業者に対する入札加点制度について伺わせてください。
吉田委員からもお質疑はございましたが、少しまた違った観点でもお聞きをできればと思っております。
平成27年から実施され、今は年間10数件程度の活用実績と伺っております。
件数としては少ないと感じますけれども、一方で認知度不足があるのかと思いますので、それについては次の質問で触れさせていただきます。
私が気になっておりますのは、運用の実効性の部分になります。
加点があるということは、入札を希望する事業者にとって、社員に予備自衛官等になってもらおうと、インセンティブになり得ます。
これ自体は良いことです。
ただ、加点目的だけで、実際の訓練出頭には協力していないというケースが生じていないのかというのが懸念です。
加点を受けた事業所の予備自衛官の出頭実績を把握する仕組みは現状どうなっているのか。
また出頭実績と連動した加点の見直しについて検討の余地はあるのか。
さらにこちら吉田委員からの質疑答弁と重複する点があるかもしれませんが、現状はほぼ建設業に限定されているこの加点対象を、防衛省関連の他の入札案件に拡大することについてのご見解も併せて伺います。
防衛省では、平成27年度より総合評価落札方式における予備自衛官または即応予備自衛官の現場配置による加点評価措置を行っております。
具体的には、防衛省が発注する建設工事の入札手続きで、工事現場となる中途地等に勤務経験のある予備自衛官等を現場配置する競争参加者について、総合評価落札方式で加点評価を行うこととしております。
この点、当該制度については、退職自衛官である予備自衛官等が部隊の運用等に関する知見を生かし、中途地等との調整を円滑に進めることにより、工事の品質の確保に寄与するものと考えております。
その上で、防衛省として委員ご指摘のようなケースが生じている事実は把握しておらず、当該制度は適切に運用されているものと認識をしております。
いずれにしても、防衛省としては、既存の制度の状況や企業側のニーズも踏まえ、様々な施策と組み合わせ、予備自衛官等の雇用企業に対するインセンティブの方策について検討してまいります。
- 予備自衛官の認知度が低い現状を踏まえ、経済4団体などの経済界へトップレベルで働きかけ、浸透を早める考えがあるか問う
こちら大臣にお伺いをさせてください。
民間で副業の解禁が進む中で、予備自衛官は、社会貢献性も収入もある副業の選択肢でもなり得ると考えております。
ところがこちらも今日の委員会で出てきた数字でございますが、1万人対象のアンケート及び自衛官を知らないと答えた方も約6割にまだ上っていると伺っております。
ただこれは認知度向上の余地がまだまだ非常に大きいということでもあります。
本法案第7条。
予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう、努めなければならないとして規定をされていますので、今後ぜひご尽力をいただきたいところです。
その上で、例えば経済4団体など経済界の働きかけは、これまで特に行っていないと伺っております。
労使のトップマターとして取り上げてもらうことで、個別企業への浸透は格段に早まる可能性があるのではないかとも思っております。
認定制度とかもあったりいたしますので、ここは小泉大臣の巻き込み力にぜひともご期待をさせていただきたいのですが、見解を伺います。
先生ご指摘いただいた経済団体、この皆さんとは、例えば昨年、経団連及び日本商工会議所にご協力をいただきまして、それぞれの機関紙において、予備自衛官等制度に関する記事を掲載いただいて、雇用企業でもある加盟企業などの皆様に広く、予備自衛官等制度を周知広報したところです。
ただ、それで十分かというと、まだまだ一緒にできることはあると思っています。
私も、こういう経済界の皆さんとお話をする際に、例えば、経済界の中でも、自衛官出身の閣僚。
そして幅広い団体と、また産業の皆さんと、周知広報で積極的な働きかけをしていきたいと思います。
次に、訓練のe-learningについて伺います。
ちょっと時間が迫ってまいりますので、少し端折っての質問を恐縮でございますが、在学中の科目ですけれども、今、中途に出頭して受講すれば、手当の支給がある。
ただ、e-learningでは支給がされていないということでございました。
これは同じ内容の教育訓練だったら、何らかの形での手当の支給を検討すべきかと思っております。
そして、民間ではリモートワーク、オンライン研修が当たり前となりましたので、運用上の余地について検証することも有意義ではないかと思っております。
ご見解を伺います。
予備自衛官の教育訓練の一部につきましては、e-learningを活用し、各自の都合に応じて受講できるようにしております。
一方で、教育訓練招集手当につきましては、防衛省の職員の給与等に関する法律において、教育訓練招集に応じた予備自衛官に対し、教育訓練招集に応じた期間1日につき支給するものと規定されております。
予備自衛官法が出頭し、一定期間教育訓練に従事することを前提として設計がなされているものでございます。
このため、現行制度の下では、出頭を伴わず各自が任意の場所、時間に受講することができるe-learningにつきましては、教育訓練招集手当の性質上支給していないところでございます。
現行制度では、自衛官を退職して予備自衛官になった、こういう方が多いと聞いているんですけれども、こういう予備自衛官等が招集に応じる際に、本務である公務の任命権者である各省庁の大臣や自治体の首長の許可が必要ですが、本法案によって任命権者の許可は不要となります。
自治体の首長の権限を制限するものであり、公務の遂行にも影響がある法案ですが、提出に当たって全国知事会や市長会、町村会、関係する労働組合などとは、どのような協議が行われたのでしょうか。
まず前提となる認識が違いますので、今の回答が大変難しいなと思います。
この法案が、全国の首長の権限を制限をするという認識はございません。
公務員というのは、公務に専念する義務があると。
で、公務に専念する義務があるから、兼業の場合、その兼業の方、本務ではない方に行くときに、任命権者の許可を必要とするわけですよね。
その許可を不要とするわけですから。
これは任命権者の権限に関わる法案だという認識がないということ自体に私はちょっと驚きを今持っているんですね。
それは公務の制度に対する認識があまりにちょっと土台から違ってますよということはちょっと指摘しなければならないんですよ。
これは自治体との協議も理解も得ることなく国会に提出するというのは、私はあまりにも乱暴だと思うんですけれども、いかがですか。
前提となる認識のさらに前提が違いますので、ちょっと御説明させていただくと、この予備自衛官等の制度は、本人の申出に基づく制度であります。
なので、先ほどからご説明をさせていただいているとおり、仮に招集をする場合、そして本来のその方の業務である公務員としての任務との調整も十分に通じてやった上でですね、支障がないように行わせていただくと答弁させていただいておりますので、調整を抜きにどんな事態であってもその招集をするということは全く答弁しておりません。
- 本法案は任命権者の権限に関わるものではないのか
任命権者の許可を必要としないという法案でしょ。
任命権者の権限に関わる法案ではないんですか。
繰り返しになって恐縮ですけれども、本法律案の必要性についてまず申し上げます。
予備自衛官及び即行予備自衛官が災害等の招集の際に、自衛官となってその任務に従事するためには、平素から訓練を積み重ね、その練度を維持・向上させていくことが重要です。
他方で、現在予備自衛官等の兼業を行う国家公務員等については、予備自衛官等になるときに兼業許可を得ることに加え、訓練招集される際にもその都度兼業許可を得ている場合がありますが、災害等の際に予備自衛官等が招集される場合においては、その許可の手続きは迅速に行われることが。
さらに訓練等で招集される際の職務専念義務の免除は、兼業の許可権者である諸官庁の長等の判断に委ねられており、かつ国家公務員については職務専念義務を免除され、勤務時間を割いて訓練等の招集に応じた場合、その分の本俸の給与は減額をされております。
予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資するためには、国家公務員等である予備自衛官等が招集に応じやすい環境を整備し、また国の責務として広く国民の皆様に予備自衛官等の職務の重要性について、御関心と御理解を深めていただけるよう努めることが必要であると考え、今般の立法措置を講じるものでございます。
本当に驚いてしまうんですけれども、この公務の職場は、今も深刻な人員不足に直面をしています。
だから、私は自治体との協議もなく、任命権者の許可も必要なく、公務員である予備自衛官を招集するということを決めてしまうというのは、これは現場からすれば、住民の暮らしや安全を日常的に守る公務、これを軽んじていることになるんじゃないのかと。
慢性的な人員不足を全く考慮していないということになってしまうのではないのかと。
全国自治体とか市長会とか町村会とかそういうところとの協議や理解を得るということも必要だったんじゃないのかということをお聞きしているんですよ。
いや、なのでこれ前提が先生とはちょっと違うというふうに申し上げているのは、まるで今の先生の御説明を聞いていると、自治体の例えば地方公務員の方が働いていて、その方は自衛隊の予備自衛官等制度に参加していないのに、何かあったら招集ですという、まるでそういったニュアンスで話をしているように聞こえますが、そもそもですね、この公務員の皆さんは自ら志願をして予備自衛官等の制度に参加をしている方々で、かつ、先ほど谷先生の質問にもお答えさせていただきましたけれども、人材がものすごく枯渇をしていて、1人で土木の部門にいらっしゃる方とか、1人で複数の部局を掛け持ちしている地方の自治体があることは存じ上げております。
仮にその方が予備自衛官等の制度に参加をしている方で、災害の招集があった場合とかにおいても、地方などが本来の役所の業務に支障が出ないような調整を行った上で、可否を判断をすると申し上げているとおりであります。
- 本務が非常に忙しい状況にある場合、その理由で招集義務に応じない(拒否する)ことはあり得るのか
そうすると、先ほども言ったとおり、本当に人手不足、とりわけ災害のときなどは、本当に人手が公務の職場で不足しているんですよ。
そうすると、こういう本務での、非常に忙しい状況にあるというときに、召集されました。
そのときには、その本務の理由で、その召集の義務に応えられないと、拒否をすることはあり得るんでしょうか。
まず、能登半島で地震があって、そこで本当に自治体の皆さんが罹災証明書の発行ですとか、さまざまなことで大変なときに、そこで仮に能登や、また珠洲や輪島とか、ああいった地域の自治体で私も行きましたけども、そこで予備自衛官等の方が現場の役所にいて、その役所の仕事が大変なときに、その能登の災害派遣でその方を予備自衛官として召集をするというのは、現実的に考えてですね、そういうことは私はあまりちょっと現実性を帯びた課程ではないと思いますので、そこも含めて最終的には任命権者と調整をさせていただくということを申し上げております。
先生にもその調整をするということがこの法律のたてつけになっていることは今御理解をいただいていると思いますので、そういった御心配は当たらないというふうに考えます。
- 予備自衛官等への採用を促すような不適切な行為があってはならないという考えについて、明確な回答を求める
促すような行為というのはあってはならないというふうに考えますが、そこを明確にお答えください。
小泉防衛大臣、もうそれはその通りです。
本人の意思に反して、予備自衛官等に採用することはありません。
一方で、これから予備自衛官法、この充足率も予備自衛官も即応予備自衛官も上げていかなければいけないという中で、その周知広報に我々も力を尽くしますし、協力していただく方に対して協力の依頼、こういったことなどについては、もちろんご理解をいただきたいと思います。
もう一度お聞きします。
予備自衛官や即応予備自衛官は、普段は社会人や学生として生活しながら、防衛出動が下令されたときには、常備自衛官を補完するために招集されます。
正当な理由がなく応じなかった場合は、自衛隊法119条により、3年以下の拘禁刑が課されることとなります。
この防衛出動は、2015年までは武力攻撃事態、つまり日本が武力攻撃を受けた場合に下令されるものでしたが、安保法制の成立以降は、小泉防衛大臣。
先生がご指摘のような個別の質問にお答えすることは困難でありますが、その上で一般論として申し上げれば、招集命令を受け、招集に応じなかった理由が正当な理由に当たるか否かは、その時の個々の状況に応じ、個別に判断されるものと考えております。
西村明宏))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�
西村明宏(安全保障委員長)これより会議を開きます。
内閣提出、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案を議題といたします。
この際お諮りいたします。
本案審査のため、本日政府参考人として、お手元に配布のとおり、防衛省大臣官房政策立案総括審議官坂本大輔君ほか4名の出席を求め、説明聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。
ご異議なしと認めます。
よってそのように決しました。
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので順次これを許します。
木村次郎君。
木村次郎(自由民主党・無所属の会)はい、委員長。
おはようございます。
今日は質問の機会をいただきまして、先輩方、先生方に心から感謝を申し上げます。
12日のこの委員会の場で、若宮先生が、当時の20年以上前、小泉内閣の時代と、またこの覚醒の感があるといったことを冒頭でお話にされていたかと思います。
いわゆるこの現行の戦略安保3文書を年内策定ということで、我々自民党においても浜田調査会長の下、議論を進めておるわけでございますが、実は前回の策定の当時、私、濱田当時大臣の下、政務官として防衛省に在籍をさせていただき、大変勉強させていただきました。
閣議決定となった日は、いみじくも自分の誕生日でしたので、生涯忘れられない日になったのかなと、こんなふうに感慨深いものがあります。
しかしながら、その20年とか、この3年半待たずして、またこの我が国の取り巻く安全保障環境というものは大変厳しさを増している。
そういう意味では高市総理が年来の改定を明言されたということは、まさに事義にかなったことであると私は受け止めております。
今回、予備自衛官と兼業特例法案についてでございますが、まさに国家公務員、裁判所の職員なども含めて、また地方公務員、こういったことを対象としての、今回の法の改正ということでございます。
私自身は、9年前までは、青森県庁の職員でございました。
ことに及んでは、危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応えることを誓います。
私がもし防衛庁時代、政務官の立場でお世話になりましたが、そのまま青森県庁の職員であったとしたならば、そんな気概と決意を持って、予備自衛官法あるいは予備自衛官として、訓練やその任務に邁進したはずだろうなということを自分に言い聞かせながら、今日は質問に立たせていただいております。
昨日は、米中首脳会談があり、いろいろな報道がなされておりますが、ここ最近、いわばこのむき出しの力が、さまざまな紛争の悪化を加速化させている感が否めない、こんなふうに私は受け止めます。
人的基盤の強化は同じ下りですが、予備自衛官の活用というところで、予備自衛官等が常備自衛官を効果的に補完するため、従事率の向上のみならず、予備自衛官等に係る制度を抜本的に見直し、体制強化を図る。
このため、自衛官未経験者からの採用の拡大や年齢制限、訓練期間等において現行制度の見直しを行う、こういったことが盛り込まれていたところでございます。
それで、いろいろな施策が取り込まれているわけでございますが、この従事率向上のために、予備自衛官及び即応予備自衛官に対する各種手当の引き上げ、勤続保障金の拡充といった施策が講じられてきたわけでございますが、それらの効果につきまして、どのように分析しているのかお伺いいたします。
広瀬人事教育局長。
広瀬人事教育局長お答えいたします。
予備自衛官及び即応予備自衛官は、有事や災害に際しては自衛官となって防衛力を急速に増強する役割を担い、戦力能力の上でも重要な存在です。
このような予備自衛官等の重要性も踏まえ、これまで採用時の年齢要件の緩和や継続任用期間の柔軟化といった制度の見直しを進めてきたほか、昨年9月には予備自衛官等の各種手当の大幅な引上げや、予備自衛官に対する勤続保障金の新設など、その処遇改善も図っております。
こうした取組により、令和7年度の退職時の志願者数は約3000名となり、前年度の約2200名から大幅に増加する見通しとなりました。
これはこれまでの各種施策の効果が現れてきたものと考えております。
防衛省としては引き続き、予備自衛官等の安定的な確保に向けた取組を着実に進めてまいります。
木村次郎(自由民主党・無所属の会)ありがとうございます。
次に小泉大臣にお尋ねしたいと思います。
先ほど申し上げました本年中の改定、この3文書を予定されているわけでございますが、この予備自衛官等の従事率向上のために、今後さらに、いろんな施策について、押し進めていかなくてはならないというふうにも考えておるところでございます。
そこで、今後展開していこうとする様々な施策、どのような検討を行っているのかについてお尋ねいたします。
小泉進次郎(防衛大臣)おはようございます。
本日もよろしくお願いいたします。
前回の3文書の改定が、木村次郎先生の誕生日だったという話がありましたので、12月の16日ですか。
その3文書の改定から約4年で、今回の改定を今、作業に着手しております。
木村次郎先生からは、太郎先生の話もありましたけれども、私も太郎先生には、本当に明るく、いつも冗談を言い合いながら明るく接していただいたことを今でも覚えています。
そういった今までの携わられた方々、そして浜田調査会長をはじめ、この委員会には歴代の防衛大臣、政務の皆さんがいらっしゃいますので、その重みを十分に受け止めた上で積み上げて、具体的な議論をしっかりと詰めていきたいと思いますし、今回法案の中でも御議論をいただいている、この予備自衛官のあり方、そしてまたそこに対する国民の皆さんの御理解、こういったことについても皆さんと共に進めていきたいと思います。
一方で先生から今御指摘をいただいているとおりですね、充足の状況については課題がありまして、予備自衛官が約7割、即応予備自衛官が約5割という形で推移をしております。
こうした状況を改善するために、先ほど申し上げた制度の見直し、そして処遇の改善を行った上で、招集時の受入体制の整備など、予備自衛官等が安心して活躍できる環境づくりも進めています。
また、自衛官の経験のない方を採用している予備自衛官補の充足状況については、令和5年度以降、対前年度末と比較して毎年増加している傾向にあり、退職自衛官だけではなくて、予備自衛官補の採用をこれまで以上に促進していくことが、予備自衛官等の充足向上に寄与するものと考えています。
防衛省としては、本年中の3文書の改定に向けて、予備自衛官補のさらなる採用促進につなげていくための制度の拡充や、訓練実施場所の拡大など、予備自衛官等の充足向上に必要な取組についても、検討を進めていきたいと考えております。
木村次郎君。
ありがとうございます。
いろいろこれから具体的にはいろんな検討事項があろうかと思いますが、ぜひ小泉大臣のリーダーシップの下、それぞれ具体的な様々な改善点も含めて実行に移していただくことをご期待申し上げたいと思います。
また一方で、2、3日前に地元の首長さん方がいらっしゃっていたんですが、私、ちなみに役場の職員で予備自衛官補とかいたりするのかなって聞いたんですが、いないのかなと、そんな反応でございました。
なかなか、まだまだここ周知が足りていないのかもしれませんし、また一方で今の御答弁の中には、予備自衛官補が増加傾向にあるという話、それはやはり国の、そういうふうに少しでもお役に立てればという人も増え始めているのではないかと思いますので、今後の政策、さまざまな課題、解決に向けての実行に期待をしたいと思います。
次の質問に入らせていただきます。
出頭、訓練招集の出頭ということに着眼したいと思いますが、ここ数年の予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練招集への出頭率、これはおおむね80%ぐらいで推移しているというふうに伺っております。
この点についてどのように受け止めているのかということ。
また、併せて、なかなか一方で、この訓練招集に応じていただけない、それぞれ事情があるのかもしれませんが、応じない方への現行のルール上の対応、さらにまた応じやすくしていただくための、何らかの対応を検討されているのかについてお尋ねいたします。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
予備自衛官及び即応予備自衛官の練度の維持・向上のためには、日頃から訓練に従事していただくことが必要と考えておりますが、委員御指摘のとおり、訓練招集に応じられていない予備自衛官等が一定数存在しております。
予備自衛官等が訓練招集に応じられない理由については、勤務先における業務上の都合など様々ございますが、可能な限り訓練に出頭していただけるよう、年間の訓練日程から予備自衛官等本人が出頭可能な日程を柔軟に選択できることや、事前に出頭可否の調整を行った上で、訓練招集命令を発することなどの運用上の措置を講じてきております。
加えて、令和8年度からは、訓練出頭の調整などを予備自衛官等本人のスマートフォンで行うことができる予備自衛官等管理システムの運用を開始いたしました。
また、現行制度においては、訓練招集命令を受けた予備自衛官等が訓練招集に応じることができない旨を申し出た場合において、当該申し出に相当の理由があると認めるときは、法令等の規定に基づき、訓練招集命令を取り消し、または変更することができるとされております。
防衛省としては、予備自衛官等がより訓練に応じやすい環境を整えるため、訓練の出頭状況などの現状の把握のほか、雇用企業等のニーズも踏まえながら、さまざまな取組について検討を続けてまいります。
木村次郎君。
ありがとうございました。
いろいろなことを手続きを緩和しながら進めている、あるいはデジタルツールを使いながらいろいろなことをやっているということでございましたが、できるだけきめ細かなマンツーマンとまでは言わないまでも、できるだけ人々にそれぞれの置かれた仕事なり環境に置かれた状況を組みながらご対応いただくことによって、また前向きに出頭に応じる率も上がってくるんだろうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それでは次の質問に入らせていただきます。
私もかつて言った地方公共団体、他公共団体は、この現行のルール上は対象から除かれているという状況にあります。
そこで、特に地方公共団体、あるいは公共団体を対象とした雇用維持協力確保給付金、これはなかなか民間企業に勤めている方と違って、行政機関の職員ということであれば、またそこが違うのかもしれませんが、民間企業の雇用主に支給されているこの給付金に相当する制度ということも、前向きに検討していただけてもいいんじゃないかなと私は考えております。
そこで、この制度を地方公共団体、公共団体といった対象にするということを前向きに考えていただける、そういう余地がないものかということについてお尋ねいたします。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
雇用維持協力確保給付金制度は、予備自衛官または即応予備自衛官が防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等のために招集された場合や、招集中に負傷した場合に、当該予備自衛官等の使用者に対し、経済的インセンティブを付与することにより、その職務に対する理解と協力を確保することを目的としております。
一方、公共性を有する業務を行う国、地方公共団体及びその他防衛省令で定めるこれらに準ずるものについては、予備自衛官等の職務に対する一定の理解と協力が期待されることから、本給付金による経済的インセンティブを付与する必要性が低いものと考えられるため、その支給の対象から除くこととしております。
このような現行の給付制度も踏まえると、委員ご指摘の地方公共団体等への給付制度につきましては、制度の目的、他の制度との関係も含め、慎重な検討が必要であると考えております。
いずれにしましても、防衛省としては、各府省庁や地方公共団体等に対して、予備自衛官等制度の趣旨や内容について理解を深めていただくことは必要だと考えております。
それに必要な取組を進め、予備自衛官等の職務を行う公務員が、召集に応じやすい環境を整えてまいりたいと考えております。
木村次郎君。
趣旨から言って難しいものがあるということ、私もそこは分からないわけではございますが、また一方で予備自衛官、地方公共団体の職員の方々、数千人いらっしゃるというふうに伺っております。
こういったこと、間接的にはそこの首長さんなり、そのお立場、予備自衛官法なりに対してご理解をいただいているんだと思います。
そういう理解ある首長さんもいての、公共団体職員の予備自衛官であるということをご認識をいただきながら、何らかの形で長期的にはそういった何らかの対応なり、引き続き検討いただけるということを願いたいというふうに思っております。
最後の質問に入らせていただきます。
小泉大臣に対してお伺いをしたいと思います。
今回のこの法案の第7条におきましては、国の責務として、国は広報活動、啓発活動、その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない、というふうに定めております。
予備自衛官等の制度について、これまでもポスター、あるいはウェブサイト、SNSなどにおいて広報や啓発を行ってきて、
おるわけでございますが、今後具体的にどのような方法で、これまで以上の広報や啓発を図っていくのかについて、大臣にお伺いいたします。
小泉防衛大臣。
予備自衛官等制度を安定的に運用していくためには、先生御指摘のとおり、国民の皆さんに関心と理解を深めていただく、このことが不可欠です。
一方で御指摘のとおり、課題がありまして、約1万人の対象としたアンケート調査によりますと、これ防衛省が実施したものですが、約6割の方々が予備自衛官等の制度を知らないといった状況であり、未だ国民の皆様の認知度が低いことも事実です。
こうした状況を踏まえて、本法律案において、国の責務として、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるための規定を設けることといたしました。
そしてその具体的な取り組みとしては、今先生から触れていただいた様々な発信のツール、例えばこれも基本的なパンフレットでありますけれども、こういった紙媒体だけではなくて、ホームページやSNSなどを活用した情報発信、そして例えばですね、今アナウンサーで防衛省広報アドバイザーという立場でお務めいただいている青木玄太さんなど、こういった方々に予備自衛官補の訓練を体験していただいた動画を公表するなど、さまざま努力もしております。
そして各府省、府省庁や地方公共団体等に所属する国家公務員、また地方公務員等に対する本法律案における特例措置に係る制度の普及、こういったことなど、関係省庁の協力も得ながら取り組んでいきたいと思いますので、引き続き後押しをいただければと思います。
木村次郎君。
ありがとうございます。
例えば新都市は中高生とかを対象しながら、私の地元でも地方協力本部、いろいろなイベントとか、中都市の周年記念行事とかでいろいろなPRをされています。
そういったところでもこういった制度があるんだということを、ぜひ小泉大臣、強力なリーダーシップ、そしてまた発信力のある大臣でございますので、そういったところも前向きにご検討いただきますようお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に吉田宣弘君。
吉田君。
おはようございます。
中道改革連合の吉田宣弘でございます。
本日も質疑の機会をいただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。
また小泉大臣、それから防衛省の皆様、どうかよろしくお願い申し上げます。
早速質問に入らせていただきます。
予備自衛官等兼業特例法案ということの真偽でございまして、私も自分の理解を自分自身で促しながら、質問を進めさせていただきたいと思っておりますが、予備自衛官とは、自衛官経験者や予備自衛官補から任用され、駐屯地の警備や広報支援等の任務に、予備自衛官から任用をされ、第一線部隊等の一員として、現職の自衛官とともに任務に就くものを言うと、このように理解をしております。
これを職務の専門性で自分なりに整理をしてみると、教育訓練中の予備自衛官が駐屯地の警備や広報支援等の任務に就く予備自衛官として成長し、そして予備自衛官は第一線部隊等の一員として現職の自衛官とともに任務に赴く即応予備自衛官になることができると、ステップアップしていくというふうな理解であります。
そこでまず確認の意味でございますが、予備自衛官等の職務の重要性、これについて防衛省からまず御説明をお聞きしたいと思います。
人事教育局長。
お答えいたします。
予備自衛官及び即応予備自衛官は、有事や災害に際しては、自衛官となって防衛力を急速に増強する役割を担い、戦戦能力の上でも重要な存在です。
委員御指摘のとおり、その予備自衛官等の職務について申し上げますと、有事の際、予備自衛官は第一線部隊が出動したときに駐屯地の警備や広報支援等の任務に従事し、即応予備自衛官はあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において、第一線部隊等の一員として任務に従事することになります。
また、平成23年の東日本大震災以降、自然災害や新型コロナウイルス感染症への対応において、被災者の生活支援や衛生支援などの。
吉田君。
はい、丁寧な御説明ありがとうございます。
本当に予備自衛官等の大切な任務ということがよく説明をいただけたというふうに思います。
その上で、次に、この1条は国家公務員や地方公務員が予備自衛官等として招集に応じるための環境を整備するとされておりますが、これが具現化された規定が3条から6条まで規定をされているというふうに認識をしております。
4条におきましては、この裁判所の職員も対象になっているということです。
この点、これは非常に基本的な、素人的な質問になってしまいます。
私もわかっておりますが、あえて質問させていただきますが、この5条において、自衛隊員にも国家公務員を対象とした規定が準用されている。
この条文、これについて、この自衛隊員にも予備自衛官等に招集するための環境整備する、その必要性について説明を受けたいと思います。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
今般の特例措置は、国家公務員法や自衛隊法等の兼業許可制度の特例を設けるものであり、自衛隊員である防衛省職員も対象としております。
本法律案では、個々の職の特性や現行の兼業に係る制度なども考慮し、基本的に常勤の職員を適用対象としているところ、現行の自衛隊法の規定では、常勤の自衛隊員が予備自衛官等の兼業を行うことは制限されていないことから、他の国家公務員と同じく常勤の自衛。
吉田君
自分でも恥ずかしいことをさらしますけれども、この「自衛隊員」というふうな言葉には、防衛省のいわゆる事務方の職員も含まれているというふうに、私は今まで認識をしていなかったんですね。
本当に恥ずかしい話です。
自衛隊員というのは、そのまま自衛官のことを指しているというふうにこれまで理解しておりました。
改めてそういった防衛省の職員も、この予備自衛官として活躍していただきたいということで、この法の特例をしっかり適用させていくということだと思いますし、これはおそらく防衛省の皆様、どのぐらい予備自衛官、職員の皆様が登録なさっているか問われることになると思いますので、その点は今後意識をしていただければと思います。
次に、この1条は、その職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めることにより、予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資することを目的とするとございまして、7条において、国は広報活動、啓発活動、その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の皆様の関心と理解を深めるよう努めなければならないと、国の責務を規定しております。
先ほど、木村次郎先生からのご質問も最後にございましたけれども、私も改めて、これは小泉大臣にお聞きをしたいと思います。
先ほど充足率のお話もありました。
決してかんばしいとは言えない充足率なのかというふうに思います。
おそらくこの規定に基づいて、小泉大臣を先頭に、国民の皆様の本当に尊い志というものを、私は生み出していかなければいけない、引き出していかなければいけない、そういうことなんだろうというふうに。
小泉防衛大臣先ほど木村次郎先生にもお答えをさせていただいたとおりですけれども、やはり防衛省の行ったアンケートで1万人の対象のものですけれども、約6割の方々が予備自衛官等の制度を知らないと。
このことを受け止めて、周知、広報、あらゆる努力を図らなければならないと思っています。
私は少し似てるなと思っているのは、我々政治家が常に悩んでいる投票率をどうやって上げるか、そして政治に対する関心をいかに持っていただけるか、こういったことと、この予備自衛官等の制度をいかに届けられるか。
今、特に若い世代の方々含めて、自分の関心のあるところの情報は自然と入ってきやすいですけど、そうじゃない情報にリーチするというのが極めて難しい。
そこの課題を我々よく認識をしながら、自分たちからより積極的な行動を起こしていかなければいけないというふうに思っています。
また、最近ですね、自民党の中で、全国の女性議員の皆さんとの会合がありました。
私が講師を務めていたんですけれども、その中で、全国の地方議員の皆さんの中で、「大臣、私、予備自衛官です」という形で、地方議員の中で予備自衛官の方が何人も声をかけてくれました。
ですから今後、地方公務員の皆さんの中でも、またそういった全国の地方議員の皆さんを含めて、いろんなネットワークを通じて、この制度の周知や関心を持っている方、そしてこの国のためにとか社会のために、そして万が一災害があった時のために、いろんな公共に対する思いというものは、私は日本は非常に強いと思いますから、そういったところにしっかりと情報をまずは届けることができること、そのような努力を今まで以上にやっていくことが重要だと考えております。
吉田君
どうまでは言えませんけれども、できるだけ多くの皆様が自衛隊を応援をする、そういった雰囲気をですね、ぜひ共々に作っていければというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。
それから、本法案の目的である公務員から予備自衛官等を広く求めるという意義について、私なりに理解をしているところでございますが、一方で、これまでも行われてきた民間から広く求めていくということも大切なのですけれども、この点、防衛省・自衛隊の人的基盤強化に関する有識者検討会において、大きなインセンティブというふうなご意見がございました。
中小企業の現実と予備自衛官等をマッチさせる貴重な意見だったというふうに感じた次第でございます。
そこで、もちろん従業員の皆様の予備自衛官等への前向きな気持ち、これが第一義的ではございますが、中小企業も人を出すという意味ではなかなか難儀するところでございます。
そういった中小企業の理解を得るためにも、このご意見というのは非常に前向きに検討されるべきだというふうに考えておりますが、防衛省の見解をお聞かせいただければと思います。
広瀬人事教育局長
お答えいたします。
防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会におきまして、中小企業へのインセンティブについての御意見がございました。
その趣旨としては、中小企業においては人材育成に様々な制約がある中、企業側の人材育成にも資する教育内容への変更も含め、予備自衛官等の訓練の在り方を検討できないかというものであったと認識をしております。
予備自衛官等に対する訓練は、有事や災害の際に招集され、自衛官となって任務を遂行するため必要な最低限の習熟度・練度の維持をすることとしてございます。
企業の人材育成の観点から、その内容を行うことができるかどうかにつきましては、こうした訓練の必要性を前提とした上で、総合的に判断していく必要があるものと考えております。
防衛省としては、こうした御意見も参考にしながら、企業側の理解・促進に資する方策と、予備自衛官等の練度の維持とを両立させる方向で検討してまいります。
吉田宣弘君今はよくわからないんですけれども、かつては名のある大企業でも、新入社員を自衛隊の皆様に送り込んで、教育していただくみたいなことも盛んにされていた時代があったというふうに記憶をしています。
今はちょっとわからないんですけれども、私、その気持ちものすごくわかります。
本当に訓練というのは厳しいと思います。
でも、その厳しさの先にある目的は一体何なのかと考えた時に、それは自分の命を守るのみならず、仲間の命を守っていかなければいけない。
そこに厳しい訓練に頼る、いわゆる下地があると思うんですね。
これはおそらく企業にとってもとてもありがたい話だというふうに思っておりまして、私はそのありがたい教育訓練の、自衛隊がやっている教育訓練のノウハウ、またそういった経験を中小企業の社員にも生かしていただければと思うわけです。
この検討会で出されたこの意見というのは非常に私は尊重されるものだし重視されるものだと思いますので、こういったマッチングというところに関しても研究を深めていっていただければというふうに思います。
次にですね、さらにこの今以上、意見を賜ったと思われる、同じ委員からのご意見であったと思いますが、企業が予備自衛官を登録することで、例えば入札の際に加点されるといった方策もあるとご意見がありました。
このご意見は、令和5年7月12日に取りまとめられた防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会報告書。
お答えいたします。
委員御指摘の防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会報告書におきまして、例えば入札において予備自衛官等を雇用している企業に加点するといった制度の拡充を検討してはどうかという御指摘がございました。
防衛省では、平成27年度より防衛省が発注する建設工事の入札手続きで、工事現場となる駐屯地等に勤務経験のある予備自衛官等を現場配置する競争参加者については、総合評価落札方式で加点評価を行っております。
これは、退職自衛官である予備自衛官等が、部隊の運用等に関する知見を生かし、駐屯地等との調整を円滑に進めることにより、工事の品質の確保に寄与するとの観点から評価するものでございます。
その上で、企業等が予備自衛官等を雇用するインセンティブとなるような施策は様々であると考えており、防衛省では雇用企業への給付制度のみならず、予備自衛官等の雇用を通じ、社会貢献を果たしていることを認定・称揚する予備自衛官等協力事業所表示制度などの取組も行っております。
防衛省としては、現行の入札加点制度を含む既存の制度の状況や企業等のニーズも踏まえ、様々な施策と組み合わせて、予備自衛官等の雇用企業に対する支援の方策について検討してまいります。
吉田宣弘君公共調達、そういったものに関して、全て制度をぜひ進めていただきたいのですけれども、防衛省の予算もとにかく今、増えてきております。
そういった機会も増えるということを意味しておりますので、ぜひともそういったご意見、平成27年からスタートしているというところではございますけれども、充実させていくようなことで考えれば、おそらく予備自衛官に志高く応募してくださる、そういった社員の心を汲んで経営者もですね、喜んで送り出すというふうなことにもつながるんじゃないかと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
次に防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会、先ほども申し上げましたが、検討会第8回の議事録には、サイバー人材の確保について、サイバー予備自衛官ということで、平素から活動していただいている方の中にいらっしゃると、防衛省から説明が記載されておりました。
また、4月16日、衆議院の本会議において、私のサイバー人材確保についての質問に対して、小泉防衛大臣から、予備自衛官の拡充などにより、外部人材の確保も進めているところとの答弁もあったところです。
では、現時点で、このサイバー人材。
として、予備自衛官等にはどれくらい登録をしていただいているのか、ここについてお聞かせいただければと思います。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
サイバーセキュリティの技能を有する予備自衛官及び予備自衛官補の人数は、令和7年3月末現在で約160名でございます。
吉田宣弘君。
ここでこの160名という人員がですね、多いか少ないかという評価はですね、ちょっと控えたいとは思っておりますけれども、おそらくこれからサイバー人材ですね、すごく必要になってまいります。
おそらく防衛省の中にもその専門の職員として採用している方がたくさん、これからも増えてくると。
小泉大臣、仕事に取り組んでいただけばというふうなことをお願いしておきたいと思います。
それから、残りの時間、もう本当にわずかになってまいりましたので、ちょっと質問に急がせていただきますけれども、昨年の9月19日に取りまとめられた防衛力の抜本的強化について。
高市内閣総理大臣。
言うまでもなく防衛力の抜本的強化に限らず、政府の施策を国民の皆様に御理解いただくことは大変に重要だと思います。
特に自衛隊の皆様への国民の皆様に応援していただくためには、防衛省の施策に対する国民の皆様の御理解が不可欠です。
現行の防衛力整備計画には、2023年から2027年度までの5年間における本計画の実施に必要な防衛力整備の水準に係る金額は43兆円程度とすると明記されており、令和8年度予算までで防衛力整備計画事業費の81%が措置されたというふうに承知をしております。
そこで今般改定が予定されている国家安全保障戦略等の3文書については、このような有識者会議の議論を踏まえつつ、今後の検討を進めていくんだろうと思っております。
防衛省として、この現行の3文書に基づく取組の進捗や、防衛費の執行契約調達等に関するデータを、どのように整理し、また把握し、政策判断、すなわち計画の見直しや、次期計画の策定に反映させていくのか、これについて答弁をお願いしたく存じます。
伊藤整備計画局長。
お答え申し上げます。
防衛力の強化に当たりましては、取組の進捗状況や防衛費の執行状況などを把握しながら進めていくことが重要だと考えてございます。
また、その内容について国民の皆様に御理解をいただくことも重要であり、これまで、例えばですけれども、毎年度予算の概要資料の中で、装備品等の調達や個別事業の進捗状況、15区分に分けた予算額の推移を含む防衛力整備計画における取組の進捗状況について、図表を交えてわかりやすく示し、公表をしております。
また、防衛省のホームページや報道発表によりまして、スタンドオフ防衛能力等の重要な取組の契約状況や、部隊配備等の進捗状況についても公表をしてきているところです。
委員御指摘のように、3文書の見直しに当たっても、現行の3文書に基づく取組の進捗状況などを踏まえた上で、具体的かつ現実的に議論を積み上げていく考えでございます。
吉田宣弘君。
ぜひよろしくお願いいたします。
すいません、時間が残りわずかになってきましたので、小泉大臣、すいません。
次の質問は1問、吉田宣弘について質問させていただきます。
この対話は1月の日韓首脳会談を受けて初の時間給で開催
小泉防衛大臣。
初めてとなる時間給での開催となりました。
今回の日韓安全保障対話では、日韓両国を取り巻く戦略環境について意見交換を行い、日韓それぞれの安全保障防衛政策の方向性についてお互いに理解を深め、日韓両国が引き続き緊密に意思疎通をしていくことで一致しました。
また、日米間の連携については、双方は共同訓練をはじめとする具体的な安保協力の継続及び強化のために、3カ国の外交防衛当局間でも一層緊密に意思疎通をしていく考えを確認しました。
地域の安全保障環境が厳しさと複雑さを増す中で、日韓、日米間の連携はますます重要です。
私も防衛大臣に就任して以降、韓国の安国防部長官とは、すでに4回の防衛省会談を実施するなど、個人的な親交を深め、信頼関係をより強固にすることができました。
日本と韓国の関係は、多様なレベルでの意思疎通を通じて、防衛協力・交流を積極的に推進できるものになりました。
1月の横須賀での防衛省会談で、両閣僚の相互訪問で一致したところでありますので、次は私が韓国を訪問すべく調整を行いたいと考えております。
引き続き、日韓・日米間の連携を維持・強化してまいります。
吉田宣弘君。
ありがとうございました。
時間が前に終わります。
次に野間健君。
野間健君。
中道改革連合の野間健です。
今日も質問させていただきます。
今回、予備自衛官等の充足、未充足の状況がずっと継続しているということで、予備自衛官で7割、即応予備自衛官で約5割ということでありますので、これを国家公務員、そして地方公務員の兼業を特に許すということによって、充足率を上げていこうということなんですが、そういうことを国家公務員、地方公務員の皆さんは兼業してやりたいというのを望んでいるのか、そういったことの何かデータはあるのかですね。
そしてまたこれを、今回法律が成立することによって、その充足率がどれぐらい改善すると思っておられるのか、教えていただきたいと思います。
小泉防衛大臣。
今、予備自衛官及び即応予備自衛官の充足状況については令和6年度末において、予備自衛官は約7割の約3万2千人、そして即応予備自衛官は約5割の約3千9百人となっております。
そして野間先生からは、この法律案でどれぐらいの効果があるのかというお尋ねに対しては、一概にお答えすることは困難でありますが、今般の特例を設けることによって、国家公務員等が予備自衛官等の職務に対する意欲の向上につながり、今後、この広報活動等を通じて本法律案における国家公務員等に対する特例の措置を周知・普及することにより、予備自衛官等である従業員を雇用する企業等においても、公務員に準った措置を行っていただくことを期待しており、今後のさらなる予備自衛官等の充足の向上につなげていきたいと考えています。
野間健君。
確かにそういう側面があって、充足率は増えていくのかとも思えますし、なかなか正直劇的にこれが改善されるとも正直思えないと思うんですよね。
先ほどもいろいろ触れられているアンケートについても、退職した自衛官の皆さんが、予備自衛官等に志願しない方もいるんですね。
その理由はやっぱり仕事と、その後の仕事と両立しないとか、いろんな理由があります。
それで今回いわゆる国家公務員、地方公務員に目をつけてという言い方はあれですけれども、そこに着目してその人たちに特例兼業を与えるということでなんとか広げようとしているということはわかるんですが、もしこれがそんなに劇的な改善がなされなかった場合、さらにどういうことによって充足率を上げようとされるんでしょうか。
小泉防衛大臣。
今から新しい法律、仮にこの審議が皆さんの御理解を得られて成立した暁に、今からそれがうまくいかなかったらと言われるとあれなんですけど、うまくいく効果を狙って内容を詰めていますので、まずそれは着実に結果を出したいというふうには思います。
ただ、もちろんこれだけあれば十分だということが言えないぐらいですね、充足率が満たしていないところもありますので、例えばですね、私も今回の制度さまざま見た中で、民間企業の中で協力をいただいている事業所を、基本の協力事業所ということで認定をしたり、また大臣認定という形で、協力してくれている事業者の方をしっかりと明示する形でやっていることはあるんですけど、正直、今、認定件数を見ますと、この地方庁の認定協力事業所が101件、それで大臣認定のところが32件ということで、率直に言って私もまだ少ないなというふうに思います。
これだけ世の中で自衛隊に対する信頼も高く、そして自衛隊に対して温かい思いでいていただいている方々は、民間企業の中でも多くありますので、こういった制度もより周知をしたり、また積極的に認定に向けた努力を行うことも、私は考え得ると思っております。
野間健君。
なぜそういうことをお聞きするかと言いますと、やはりなかなか足りないとですね、半強制的なと言いますか、そういう形で充足率を上げていくことになるやも、後ほどちょっと質問いたしますけれども、その辺を危惧しております。
続いてですね、いろいろと私も地方公務員の皆さんなどに、今回こういう法律ができたら、どうしますか、兼業をしますか、ということを聞きますと、いろいろな問題が、当然いろいろシミュレーションされていると思うんですけど、例えば、招集が来ましたと。
予備自衛官等の訓練とかではなくて、訓練であればかなり事前から分かっていますので、それはそれで自分の仕事とのうまく上司とも話して折り合いをつけることはできると思うんですけど、急な招集、災害等があって急な招集を求められた場合、上司から「いや、ちょっとそれは困る。
今このどうしても大事な仕事があるから、市役所の中の仕事があるから、応じないでくれ」と言われる時もありますね。
そしてまた、災害、地震とか風水害がある地域で起きたらですね、やはり地方公務員の皆さんというのは、消防団に入っていたり、それからもちろんその自治体の中でのいろんな災害対応業務があります。
しかし同時にまた、予備自衛官等の招集をその業務上で受ける。
自衛隊としても困っているから来てほしいと。
こういう2つの指示といいますかね、指示、指令、仕事の要請が来た場合、どっちを優先したらいいんだろうかということも公務員の皆さんは悩んでいるわけですね。
どういうふうに考えたらいいんだろうか。
自分の任命権者である市長なり町長の命令に従うべきなのか、あるいは自衛隊のそういう招集に従うべきなのか、そういう相反する要請が来た場合、どう考えるんでしょうか。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
予備自衛官等としての職務と本来の職務のどちらが優先されるかについて、当該職員が向上的に行う職務は様々であることから、その実態までを把握し、両者を比較することが困難であるため、一概にお答えできないことをご理解をいただきたいと考えております。
その上で、本法律案では、国家公務員または地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合において、予備自衛官等になるときに招集に応じることを含めて、市町村の長または任命権者の承認を受けることができるとしております。
そのため、市町村の長または任命権者は、予備自衛官等の職務の特性を理解していただいた上で、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、承認の判断をしていただくことになるものと考えております。
委員御指摘の災害発生時につきましては、災害自治体の状況につきまして、網羅的かつ詳細に把握をしているわけではございませんけれども、災害時における自治体の人員や業務の状況は様々であることなどを踏まえ、これまで災害時に招集した際は、事前に予備自衛官等との間で出頭の可否に係る調整を行った上で、招集命令を発するという運用上の措置を講じてきているところでございます。
いずれにしても、防衛省としては、予備自衛官等の兼業を行う公務員が招集されることとなり、
野間健君忙しくてですね。
そういった場合、罰則とかそういうものってあるんでしょうか。
小泉防衛大臣。
罰則があるのかという話ですけど、防衛出動については罰則等はあるというふうに承知していますが、国民保護等招集、また災害の対応での招集、こういったものについては基本的に罰則とは設けていないというふうには承知はしています。
ただ、先生が御指摘のとおり、災害の場合は急にやってくる可能性もあります。
例えば、東日本大震災のようなかなり大規模な災害時ですと、即応予備自衛官で活動人数、これ約3ヶ月ぐらいをとったものですけれども、1352人。
そして予備自衛官で294人、こういった方々に活動いただいていますし、最近の直近で言えば、能登半島地震、そこで予備自衛官は20名、そして即応予備自衛官は183名で、例えば予備自衛官の方には衛生支援、即応予備自衛官の方には物資輸送、こういったことなども携わっていただいておりますが、もちろん、例えば兼業といった形で地方公務員の方とか、国家公務員という形になればですね、もちろん本来のお仕事との調整などを含めて、地本など、そういった様々な調整の中で行っていくというのは当然のことであります。
野間健君ぜひその辺は曖昧な形ではなく、分かりやすく周知していただきたいと思います。
ちょっとこれは通告はしていないので、分かればなんですが、地方公務員の場合も当然労働基準法で労働時間の規制が適用されます。
この場合、従来の自分の例えば市役所での仕事の労働時間にプラス、兼業した予備自衛官等として働く時間、これを合算するべき。
野間健君そうすると従来自分の業務の時間とは切り離して考えるということになるわけですね。
わかりました。
そして先ほど木村委員の質問とある意味ちょっと逆の発想なんですけれども、自治体、市町村などで、今のところは企業と違って自治体公共団体には、何人予備自衛官等に応募したからインセンティブを与えるということはやらないということでしたけれども、これはそこをもう一度確認したいんですね。
と言いますのは、やはり市役所とか町村役場とか、「誰々さんは応募した、俺たちも行かなきゃいけないんじゃないか」、あるいは町長がそういう意味で「ぜひ皆さんも」協力してくださいね、というようなことを言われると、やはり行かざるを得ない、同調圧力が加わるというのは、よくある話なんですね。
ですから、そういうことはしないと、させないということは、先ほども答弁がありましたけれども、そういうことはないということを、ちょっと確認させてほしいですね。
小泉防衛大臣。
野間先生のその趣旨がどういう趣旨かなと思うんですけども、例えばある自治体において勤めている職員さんが予備自衛官になりました。
そして災害派遣に応じて災害の活動に従事をしました。
それでもですね、同調圧力を気にして、その職員が頑張ったことを何ら言わないということは、私は全く違うと思います。
むしろ、それは同調圧力を気にするんじゃなくて、国のために、また地域のために、社会のために、勤めていただいて、お疲れさまでした。
ありがとうございます。
というのは、私は逆に、それはねぎらってあげるべきだし、社会としても、私は常々、自衛隊や家族の皆さんが胸を張って、任務や災害派遣ができる環境をつくるということは、私の趣旨からすれば、こういった予備自衛官の皆さんも含めて、活動いただいた、活躍いただいた際には、社会を挙げて、温かくメッセージを送っていただく、そういった方向性が私はあるべきだろうと思っております。
野間健君。
それは、その方、個人のことですね。
組織として、そういう、例えばですね、地方交付税の加算の何かインセンティブ率、先ほど企業の場合は公共事業で加算になるということがありますよね。
自治体に対してはそういうのはないというのは先ほどのご答弁でしたけど、そういうようなことはないですね。
というのはやはり、それはもちろん個人が言ってそうやって頑張ったことをみんなが称賛する。
これは素晴らしいことだと思いますけれども、やはり首長からですね、やっぱりみんな言ってくれると自分もプラスになるんだよというようなことがあってはなりませんので、そういうことはないということでよろしいですね。
小泉防衛大臣。
この予備自衛官等の制度は、もちろん本人の申し出が基本ですから、そういう制度になってますから、先生が懸念されるような、何か本人の意思に基づかないような予備自衛官等制度を活用するようなことを後押しをすることはありません。
野間健君。
ぜひそれはお願いしたいと思います。
それと、この兼業の特例法をちょっと外れて、最後に大臣にお伺いしたいと思いますけれども、この3月の参議院での予算委員会、公明党の西田幹事長が高市総理に、これは昭和1951年、1976年の外務委員会での宮沢外務大臣の発言を引用しました。
そのときは宮沢外務大臣は、たとえ何がしかの外貨の黒字が稼げるといたしましても、我が国は兵器の輸出をして金を稼ぐほど落ちぶれてはいないといいますか、もう少し高い理想を持った国として、今後も続けていくべきであろうという言葉を。
答弁を引用してですね、高市総理どう思いますかと言って、高市総理はいやや当時と時代が違うんだから、自分はそう考えていないということなんです。
小泉大臣の色んないわゆる装備移転、普及室ですよね、その対するお考えを聞いていますと、装備移転をすることで周辺地域の安定を、あるいは平和をむしろ増進することができるんだというお話をたびたび聞くんですけど、それだけ聞くとどんどん輸出(※文脈より修正)した方が世の中平和になるんじゃないか、バラ色になるんじゃないかとも思えるんですが、やはりただこの宮沢さんのお話、これはこの前に長瀬英一さんというその後に民主党の委員長もやった方の質問に対して答えているんですが、その前にやはりそういったいわゆる武器を供給する側、いわゆる兵器産業というものがある意味でその国の経済体質の中にもはっきり組み込まれておって、そこに罪悪感というのは伴っていないというのが現状であります。
宮沢さんの意見としては経済政策的に言えば兵器産業、兵器の生産とかあるいは兵器の購入とかいうものはいわゆる非生産的なものでありますから、本当はそういう姿での経済発展というものにはあまり寄与しないという問題があるということを言っておりますね。
ですから、2つの考え方の相違がここへ出ていると思うんですが、小泉大臣はどうこの発言を受け取りますか。
小泉防衛大臣。
この当時の宮沢外務大臣の発言、ちょうど今から50年前ということで、当時はAIもないし、インターネットもないですし、ドローンもないですし、高市総理が時代が変わったというところは、そういったことを一般論として聞けば、その通り時代は全く違いますよね。
そして、今、この落ちぶれた国にはならないということはありますけれども、私は、やっぱり現実として国民の皆さんにもご理解いただきたいのは、今、自衛隊が使っている戦闘機やミサイルも海外の国から買っています。
そういった中で自分たちは買うけども、求められても出さない。
そういったことが本当に万が一の時に助け、助けられという関係が構築できるのかということは、冷静にこの50年間で激変している安全保障環境をしっかりとご理解をいただいた上で考えていただきたいと思っていますし、仮に防衛産業に携わっている方々が、そのことが落ちぶれていると言われて、じゃあ、日本が自前の防衛力を誰が作るんですか?誰が作ってくれるんですか?じゃあ、それをやらないということであれば、我々はますます海外から買い続けるんですか?やっぱりこういったことが現実だと思います。
私は来週、愛知県に防衛産業の現場にお伺いをしますけども、やはり私は、一部の人はそういったことを悪く言う方がいますけども、むしろそういった方々が誰かがやらなければいけない仕事をやっていただいていることに対して、心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思いますし、社会全体でもそういった理解が広まるように、厳しい、この50年間で、50年間どころじゃないですよね、前回の3文書の改定以降も激変し続けている、この安全保障環境の厳しさをご理解をいただいた上で、その産業の中で働く皆さんにも、温かい目が向けられるように、努力をしたいと思っております。
野間健君。
ちょっと今、大臣のお話は、いささかすり替えていますが、私も国内で兵器を作ったり、防衛のため、自衛のためにやっている方々、頑張っている方々、これをどうのこうの言っているんじゃないですね。
それを輸出するということ、広げていくということ。
これですね。
おそらく宮沢さんがもうちょっと高い理想を持ってといった意味は、中国でも北朝鮮でもロシアでも、もちろんアメリカも、どんどんやっぱり武器売ってますよね、世界中にいろんな形で。
その国がどうの、友好国どうのというのはありますけど、そういった国との同じ土俵に日本が乗っていいんだろうかという一つの問いかけだと思うんですね。
ですから、自分の国は自分で守る。
そして武器も自分で作る。
これは当たり前ですよ。
しかしそれをどんどんどんどん、そういった今申し上げたような国々と同様な形で売って歩くということが、日本の理想の姿としていいんだろうかという問いかけだと思うんですね。
ですからそれは一つの思想として、考え方として、日本人の生き方として私はあると思います。
ですから、そのに対していやそうじゃないんだと、時代変わったんだと、どんどんやればいいんだ、というのはちょっといささかですね。
やっぱりじゃあそういう、我々も批判してますよね、中国は、けしからん、こんな紛争国にいろいろ武器売ったり、北朝鮮もいろんなところに売ってますよ、ロケットとかですね。
そういうものと同列にされることないように、我々は我々の理想を持つべきじゃないかというのが、かつて自民党にはあった、一つの考えだと思うんですね。
その辺は大臣ご理解いただけると思うんです。
小泉防衛大臣。
やはり今の野間先生の話を聞いてもですね、じゃあ買うのはいいんだと。
だけど我々が売るのはダメなんだ。
そういった話だとすると、私は全くそこは理解はできません。
やはりアメリカからも買ってますし、またノルウェーなどからも買ってますし、そしてオーストラリアからも買ってますし。
こういった中で、自前で全ては賄えない中で、だけど我々は理想としては、外にはいくら求められても出しませんと。
それを貫いた結果ですね、今何が起きているかといったら、売り先は防衛
防衛省しかないわけですから、防衛産業はどんどん疲弊をして、もはや自分たちの国で部品も作れない。
そして私はこの前、宮城県の松島基地に行きましたけれども、隊員から訴えられた一つはですね、飛行機置いてあっても、部品がないから飛べないんですよ。
この稼働率が本当に落ちてるんですよ。
それを供給できる部品メーカーも、売り先は防衛省しかないですから。
もう民間の経済の現実を考えたら、やはりマーケットが一定程度なければ、そのためのラインだって生産基盤だって維持できないですよね。
なので今回、オーストラリアが最上型を選定をしてくれて、フィリピンには中古の護衛艦を出す話が具体的に動き始めて、そしてニュージーランドはオーストラリアと同じように最上型を候補の一つに今出してくれて、この海外に日本のアセットを共有できるという環境が整った暁には、それは共にメンテナンスをしたり同じアセットを持ってますから、相互運用性は高まり、そしてオーストラリアは日本から船11隻の契約ですよ。
1隻目から3隻目を日本で作り、4隻目から11隻をオーストラリアで作るという契約ですが、これ長期で防衛産業からしたら一定の見通しが出ますよね。
やはりそれが万が一の時に、自前の継戦能力を持ってなければいけないという時の、本当に死活的に重要な基盤となるんだっていうこともご理解をいただければ、決して我々は方図に出すわけじゃないですから。
国連加盟国193カ国のうち、協定を結んでいる17カ国しか対象にしませんから。
その中で求められて、我々は厳正な審査と適格性を判断をした上で、ちゃんと義務付けを課した上で出すということが、私は50年経ってもなお、それでも今の安全保障環境でそれをやることが落ちぶれているという批判は、私は全く当たらないというふうに考えております。
野間健君。
大臣のお考えはわかりますけれども、なかなかそれが本当に世界の中で正当化されるのかどうかは、また議論をさせていただきたいと思います。
時間になりましたので終わります。
ありがとうございました。
次に西田薫君。
西田薫君。
日本維新の会の西田薫でございます。
本日もよろしくお願いをいたします。
まずは、非礼田演習場での事故について、少し触れさせていただきたいというふうに思っております。
先般の事故で尊い自衛隊の方、3名の方が犠牲になられました。
ご家族の皆さんに対しましても、心からお祈り申し上げたいと思っておりますし、そしてまた1名の自衛隊の方が負傷されておられるということで、1日も早いご回復を心からお祈り申し上げたいと思っております。
先月行われました葬儀、私も参列をさせていただきました。
会場に入りまして、3名の自衛官の方のご遺影を見て、まず涙がこぼれましたし、そしてまた、それぞれ隊員の方々というのはご家族いらっしゃいました。
そのご家族の姿を見ても涙をこぼしました。
そしてまた、大臣のお言葉を聞きましても涙が。
で、隊員の殉職事項を踏まえてですね、今後大臣はどのようにこの使命に取り組んでいくのか、その思いと決意をご答弁いただければと思います。
小泉防衛大臣。
まず西田先生におかれましては、先日4月の26日に大分県の別府駐屯地で行われた葬儀に御参列をいただきました。
本当にありがとうございました。
4月の21日に、大分県の非礼田演習場において、陸上自衛隊西部方面戦車隊が、一式戦車により戦車射撃訓練を行っていたところ、戦車の砲弾が砲塔内にて破裂し、戦車に乗車していた隊員4名のうち3名が死亡、1名が重傷となっております。
このような状況に至りまして、大変残念でなりませんし、亡くなられた隊員に対し、心から哀悼の意を表するとともに、ご遺族の方々に対しても、深くお悔やみ申し上げます。
そして、隊員やそのご家族を守り抜くことは、防衛大臣としての私に課せられた重要な使命であります。
こうした強い決意のもと、本来であれば守られるべき命が、任務の中で失われたこの事故の重みを深く胸に刻んで、原因を徹底的に究明し、再び同じ悲しみを繰り返さぬように、同時に戦車部隊を含む隊員が安心して活動できるように、再発防止のためのあらゆる努力を尽くしてまいりたいと思います。
西田薫君。
ぜひよろしくお願いいたします。
それでは今回提出されました法案につきまして順次質問させていただきたいというふうに思いますが、ただ私、これいろいろ拝見させていただいて、これなぜ今なのかなというのは感じました。
と言いますのは、もっともっと早くにこれ法整備すべきだったんじゃないかなというふうに思っているんですね。
例えばこれまでもですね、招集訓練等々、招集に応じる場合には職務専念義務、ここを免除してほしいという申請をするわけですよね。
ただそういった手続きというのがなかなか時間もかかる、手もかかるということから、中には自分の有給を消化してその訓練に応じると。
そこで、防衛省自衛隊として、予備自衛官、即応予備自衛官に期待する役割と、これまでの招集活動の実績について、まずはお伺いします。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
予備自衛官及び即応予備自衛官は、有事や災害に際しては、自衛官となって防衛力を急速に増強する役割を担い、また、継戦能力の上でも重要な存在です。
これまで予備自衛官及び即応予備自衛官は、8回の災害派遣活動等で招集され、生活支援活動や広報支援、衛生支援等の活動に当たってまいりました。
その活動実績につきましては、平成23年東日本大震災において予備自衛官が294名、即応予備自衛官が1352名、平成28年熊本地震において即応予備自衛官が162名、平成30年7月豪雨において、即応予備自衛官が311名。
平成30年北海道東部地震において、即応予備自衛官が251名。
令和元年東日本台風において、予備自衛官が52名、即応予備自衛官が361名。
新型コロナウイルス感染症への対応において、予備自衛官が10名。
令和2年7月豪雨において、予備自衛官が54名、即応予備自衛官が300名。
令和6年能登半島地震において予備自衛官が20名、即応予備自衛官が183名となっております。
西田薫君。
今、長い答弁といいますか、それだけ多くの活動をされているというか、実績ということで御答弁いただいたかと思うんですね。
そこで先ほど来院の質問を聞いておりますと、それぞれの議員の皆さんの質問に対する御答弁でも言われているんですが、そもそもこの充足率が低いということがあろうかと思うんです。
そこでその要因というのはどのように分析をされているのか、そしてまたその要因に対してどういった施策を行ってきたのか御答弁願います。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、近年の予備自衛官及び即応予備自衛官の充足状況につきましては、予備自衛官が約7割、即応予備自衛官が約5割で推移をしておりまして、その安定的な確保が課題となっております。
この点、一昨年、防衛省が実施した意識調査において、採用継続任用時の上限年齢が低いことや、支給される手当等の額が十分でないことに加え、予備自衛官等制度に関する国民からの認知度向上の取組が足りていないことなどが明らかになっているところです。
こうした現状を改善するため、これまで採用時の年齢要件の緩和や継続任用期間の柔軟化といった制度の見直しを進めてきたほか、昨年9月には予備自衛官等の各種手当の大幅な引上げや、予備自衛官に対する勤続功労金を支給するとともに、予備自衛官等の認知の拡大に向けて、一層積極的、効果的な周知広報に努めてまいりたいと考えております。
西田薫君。
周知活動、積極的に取り組んでこられたというような御答弁だったんですが、まだまだ私、その辺が弱かったんじゃないかなというふうに思っております。
そこで大臣に質問させていただきたいんですが、この予備自衛官の充足率を大幅に向上させていくためには、さまざまな施策というのはこれからも打っていかなきゃならないというふうに思っております。
そしてまずはこの法案を成立させた上で、さらにどういった施策を検討していくのか、大臣の決意をお伺いしたいと思います。
小泉防衛大臣。
今までもたびたび御指摘をいただいていますけれども、この法案だけではなくて、どのようにすれば充足率をさらに高めることができるかということについては、何か一つが万能薬のようにあるわけではないとは思いますが、しっかりと情報を届け切ること。
そして先ほど私が紙媒体のパンフレットだけではなくて、SNS、そして動画、さまざまな形もそうですし、先日の自民党の地方議員の方の中でも、女性議員で予備自衛官の方などともお話をしていて、言われた一つはですね、例えば訓練場所の拡大、こういったことで、自分が住んでいる、生活をしている地域の近くの自衛隊関連施設で訓練ができるようにしてもらいたいとか、そういった声も。
6割の方が知らないという現状ですから、今日は予備自衛官法、そして予備自衛官、そして即応予備自衛官、この3段階のあり方になっていることも、おそらくほとんど知られていないだろうし、その内容についても、第一線の部隊に行く即応予備自衛、そして広報支援で基地や駐屯地で警備などに携わる予備自衛、そして訓練の予備自衛官法、こういったこともですね、いろんな機会で、地方などとの協力も含めてやっていかなければいけませんので、一つ一つの積み重ねを通じて、結果が出るように努めてまいりたいと思います。
西田薫君。
ありがとうございます。
先ほども野党の議員の皆さんの質問の中で、小泉大臣は非常に人気が高いということですから、どんどんSNSも利用しながら発信していただくということが、多くのPRになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
次の質問なんですが、次はこの予備自衛官を増やしていかないといけないと言いつつも、私はその特に防衛の装備面ですね、それをしっかりと強化していく、その防衛力を高めていくことによってですね、予備自衛官の充足率を逆にカバーもしていけるんじゃないかなというふうには思っているんです。
ただ、この我が国においてはですね、この防衛力を高めるということに対しては、やっぱり抵抗を持たれている方というのはいらっしゃろうかと思うんですね。
そこでね。
大臣、アニメで『鬼滅の刃』ってご存知ですかね。
見たことはありますかね。
知っておられるんであれば、詳細は言うまでもないんですけどね。
柱の一人、富岡義勇が、主人公、炭治郎に向かってですね、「弱者の剣を他人に任せるな」というシーンがあるんですよ。
私も大好きなシーンでありましてね。
これはね、まさしく今の日本の現状といいますか、自分たちの存続というのが、他国に任せてしまっているんじゃないかなというふうには感じるんですね。
例えば日本国憲法前文を見ましても、これもこれまで多くの議員さんがいろいろ取り上げてきたかと思うんですけどね。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し、我らの安全と生存を保持する」と。
まさしくこの部分がそうじゃないかなというふうに思うんです。
これ、誤解のないように申し上げたいのが、「弱者の剣を出す」というのが殺すという言葉である。
大臣に予算委員会の時ですかね、言わせていただいたんじゃないかなというふうに思うんですが、この憲法を改正したり防衛力を高めるということは、日本が戦争をする国にするんだっていう主張をされる方いらっしゃろうかと思うんですけどね。
私は全く違うと思うんですよね。
憲法を改正し防衛力を高めることが、要は戦争と言いますのは、仕掛ける戦争があれば仕掛けられる戦争もあると。
戦争を仕掛けられない国にするためにもですね、憲法を改正し防衛力を高める。
ここが大事だというふうには思います。
そういった中、先般、前原議員の方が無人アセットを駆使しながら、これからやっていくべきじゃないかという提案もされたと思います。
そのときの質問の中に、もしロボットが大量に日本に来て侵略をしていく場合は、どう対応していくのか、関連法令は何なのかということも前原議員の方、質問されたかと思うんですけれどもね。
私は、そういった無人アセットをこれから活用しながら活動していく。
今後の防衛計画の中にもしっかり盛り込むことを、小泉防衛大臣。
人口減少に伴って厳しくなることは間違いありませんので、いかに有人と無人のベストミックスを見つけ出せるか、これは自衛隊にとっては鍵だと思っていますし、世界で最も隊員の命を大切にする組織、そのためにも万が一の時の人的損耗を極小化するという観点からも、無人機の活用というのは重要だと思っています。
ただ、これも先ほどの防衛産業に関わることですけれども、残念ながら日本の中で今ドローンの開発も含めて他国と匹敵するようなところはまだなく、この数日間。
市長の間でも、報道によりますと、ロシアからウクライナに放たれたドローンというのは、1000機を超えているわけです。
そして今、中東においても、ある国に向けられているドローンというのは、もう2000機を超えています。
このスケールで今行われていることを考えたときに、我が国が自前で、そういった無人アセットを海外から調達するだけではなくて、自前で作り、そして足りなくなったらさらに追加で生産ができる。
こういった一定の余裕のある体力を防衛産業が持たなければ、我が国の防衛は成り立たないと。
そういった危機感ですので、今後もそういったことも含めて、ご理解、国民の皆様からも幅広くいただけるように、丁寧に説明をしていきたいと思っております。
西田薫君。
また私も同じ思いであります。
我々も防衛装備移転三原則五類型の撤廃について、我が党の安全保障調査会長であります前原会長を中心として提言をまとめさせていただいて、自民党の皆さんとも協議をしながら今回決定もされたということでありますし、そういった部分においては大きく我々も後押しをさせていただきたいと思っております。
併せて先ほどから防衛の戦略三文書、この激変する国際情勢の中、やはりしっかりと国家国民を守るような国にしていかないと、しっかりとそういった国にしていかないといけないというふうに思っておりますので、そのあたり我々もしっかりとサポートをさせていただきながら、また特に安全保障の部分においては、我々アクセル役としてしっかりとやっていきたいということをお願い申し上げて、私の質問を終了させていただきます。
次に橋本幹彦君。
橋本幹彦君。
国民民主党の橋本幹彦でございます。
今回の法律案、予備自衛官と兼業特例法律案について、必要性は理解いたします。
予備自衛官、即応予備自衛官の継続を阻害する大きな要因の一つとして、本業との調整、勤務先との調整がある。
この点に手当てをすることは大変重要であります。
一方で、そもそも現在即応予備自衛官の充足率は5割程度、予備自衛官の充足率も7割程度にとどまっている中、充足状況が低いことを嘆く前に、そもそも部隊は予備自衛官に何を期待しているのか、あるいはその期待に対して現在の訓練、処遇、受入体制、評価制度が整っているのか。
ここを曖昧にしたままでは、充足率を上げたから安心だということにはなりませんので、本日は予備自衛官制度のそもそも論から伺いたいと思います。
まず第1問目ですけれども、ズバリですけれども、部隊は予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官法に対してどのような役割を期待しているか。
伊藤清美計画局長。
お答え申し上げます。
まず、即応予備自衛官につきましては、おっしゃられましたように、第一線部隊等の一員として、常備自衛官とともに任務に就くことが想定をされておりまして、員数7981名とされております。
また、予備自衛官につきましては、駐屯地や基地等の広報地域の警備、基地防空や各種の広報支援等の任務に就くことが想定されており、員数47,900名とされています。
これ以上の詳細な内訳につきましては、有事、例えば有事における警備等の体制が推察されることなどからお答えできないことをご理解をいただきたいと存じます。
また、災害時のために員数を積み上げているわけではございませんけれども、衛生、語学といった様々な技能を有する方々を採用しているところでございます。
橋本幹彦君。
ありがとうございます。
基本は有事に備えていると、それは自衛隊そのものの任務もそうですから、そのとおりだと思います。
ただ、予備自衛官、そして即応予備自衛官が実任務で招集されたということは、これは実際災害のときにしかありませんが、災害時において予備自衛官を招集するか否かという、その決心はどのように行っているんでしょうか。
今までも東日本大震災以降、予備自衛官等を招集しておりますけれども、それ以前は今まで招集していなかったわけですし、その前後で何か大きく変わったわけではないと思いますけれども、そのような決心の基準は何でしょうか。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
災害等の規模ですとか状況などを鑑みまして、最終的には内閣総理大臣の判断により招集をされることになります。
橋本幹彦君。
災害のためではありません。
ぜひ予備自衛官、これからいろいろと三文書でも議論されると思いますけれども、ぜひ有事の体制においてどのように活用されるのか、政権の中でもご検討いただきたいと思います。
今の答弁を踏まえて、もう少し具体的に伺いますが、予備自衛官と一口に言っても、元自衛官の予備自衛官と、自衛官未経験で予備自衛官法から任用された方、あるいは技能公募で任用された方とは、練度も経験も大きく異なるはずであります。
元自衛官出身の予備自衛官、予備自衛官法出身の予備自衛官、技能公募の予備自衛官について、部隊が期待する役割や任務水準は同じなのかお伺いしたいと思いますが、先ほど技能公募についてはお答えいただきましたから、特に元自衛官出身と予備自衛官法出身の予備自衛官、それぞれの部隊としての期待の違いは何か教えていただければと思います。
広瀬人事教育局長。
予備自衛官につきましては、有事や災害時に招集され、自衛官として主戦部隊が出動した後の後方地域における重要地等の警備や後方支援などの任務に従事する補完防衛力としての役割が期待されているところでございます。
予備自衛官は、先生ご指摘のとおり、退職自衛官または予備自衛官補から任用されておりまして、これまでの経歴や受けてきた教育訓練の内容、期間が異なることから、それぞれの練度には一定の差が生じ得るものと認識をしています。
橋本幹彦君。
元自衛官であれば、過去の経験をもとに、年5日の訓練で能力、練度を維持するという考え方、一定程度理解できるんですけれども、予備自衛官補出身、つまり自衛官の経験がない方について、もちろん予備自衛官補としての訓練は経てはいますけれども、果たして年5日間の訓練で重要地警備、後方支援、避難住民の救護誘導といった任務を実際どの水準まで遂行できるのか、ここは相当慎重に検討する必要があろうかと思います。
よく自衛隊で何か所要の課程を修了する際に「必要な能力を付与したものとする」というような表現をすることがあります。
ただこれは形式的な整理であって、実際に任務が遂行できるかどうかというと別問題かと思いますが、その任務から逆算して必要な訓練日数を定めているのか、それとも先に年5日という訓練日数があって、その中で能力を付与していくということなのか、そのあたりはどのような設計をされているんでしょうか。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
繰り返しになって恐縮ですけれども、予備自衛官は年間5日間の招集訓練におきまして、基本教練などの保有する特技や技能を生かした職務訓練を実施しております。
その練度につきましては、自衛官となって勤務したときにおいて求められる能力について項目ごとに評価を行うこととされてございます。
委員ご指摘の予備自衛官に期待される任務における到達基準などにつきましては、その詳細を明らかにすることにより、自衛隊の任務遂行に係る隊員の練度が推察される恐れがありますことから、お答えできないことを御理解ください。
防衛省としては、引き続き、有事や災害等において予備自衛官が自衛官となって期待される役割を適切に果たせるよう、訓練の実施に努めてまいります。
橋本幹彦君。
いろいろなところからお話を伺うと、今、人事局長がおっしゃったところ、あたかもその練度が国家の最高機密であるような発言でありますけれども、本当にいい訓練できているのだろうかというところは不安に思うところであります。
実践的な能力付与というよりかは、自衛隊のファン作りをしているのではないかと、体験入隊の延長のように感じるようなところもあります。
受け手の側もですね、お客様待遇で訓練をやっている。
年5日間の基本教練ですとか、それだと基礎をなぞるだけで精一杯で、有事や災害時に本当に戦力になる水準に達しているのか疑問でもあります。
災害派遣において、先ほど別の委員からの質問で、災害派遣のときの即応予備自衛官の派遣の打ち明けはありましたけれども、ではその予備自衛官の中で、一体、元自衛官、そして予備自衛官補出身がそれぞれいくらあるのかというところは、ぜひ確認された方がいいのではないかなと思います。
もちろん予備自衛官補の皆さん、大変士気高く訓練に臨んでいると思いますけれども、士気高く臨んで基本教練ばかりやっていると、あるいは形式的な評価をしていると、そのようなところでは士気も下がりますから、ぜひご検討いただければと思いますが、いかがでしょうか。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
予備自衛官につきましては、先生ご指摘のとおり、予備自衛官補から任用された予備自衛官につきましては、予備自衛官の訓練につきましては、各部隊におきまして計画されているところでございますが、必要な能力を維持できるよう、引き続き努めてまいりたいと思います。
小泉防衛大臣。
先生、予備自衛官補の訓練でファン作りのようになっているのではないかというご指摘もありますけれども、私は関心を持っていただく一つのきっかけとして全く意味がないとは思いません。
実際、私は政治家になる前に横須賀の竹山駐屯地で海上自衛隊と陸上自衛隊、体験入隊をさせていただきました。
やはり入って、その一端であったとしてもですね、そこで分かること、そして隊員の皆さんの士気の高い状況、こういったことで、やはり意識というものは変わるものもありますので。
その予備自衛官補の皆さんに求めること、それから予備自衛官、また即応予備自衛官、こういった形で制度も用意している中で、幅広い人材に目を向けていただく必要性というのは、私は評価されていいことではないかと思います。
橋本幹彦君。
ありがとうございます。
自衛隊に対する幅広い国民の理解を求めていくことは、もちろん私も大事だと思います。
そして予備自衛官補が、もうまたその役割を一定になっているというところは、制度の趣旨からその通りであります。
ただ予備自衛官法、予備自衛官はいざというときには有事にその能力を発揮する。
後方支援がメインではありますけれども、能力を発揮するというところを期待されているわけであります。
本当にこれで、今、充足率予備士7割、後方予備士5割、これを上げていこうというときに、後方予備士はまだいいかもしれないです。
予備士について、では自衛官出身と予備自衛官法出身、それぞれから充足していかなければならないとき、その予備自衛官法出身の予備自衛官について、果たして本当にその烈度の高い状況になったときに任務を遂行できるのかというところを懸念しているわけであります。
決して何か体験入隊ということ、それだけが目的ではないところでありますから。
ぜひ今一度確認していただきたいと思います。
また国民の広い理解を求めるということでありましたならば、質問を飛ばしますけれども、例えば米国にはROTCという制度があります。
これは大学生で、日本にも対比学生、対応学生というものはありますけれども、学生の力、訓練をしていくと。
そこが対比学生とROTCとの大きな違いだと思いますけれども、こういった制度も検討していく、ROTCのような制度も検討していくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
防衛省には、自衛隊奨学生制度というものがございます。
この制度は、大学等に在学する学生の就学を経済的に支援することを通じて、将来、幹部自衛官として自衛隊に勤務する意思を有する優秀な人材を確保することを目的としております。
奨学生として在学中は、一般学生として学業に専念し、卒業または修業後に幹部候補生として任官することとなっております。
令和8年度においては、予算人員数、在籍人員数は共に65名であり、100%充足している状況です。
他方、先生、ご指摘のROTC、いわゆる予備役将校訓練課程は、主として、米国において大学に設置された軍事教育課程として、在学中から継続的に軍事教育・訓練を行い、卒業と同時に現役、または予備役の将校として任官させる制度であると承知をしております。
両者を比較すると、お尋ねのROTCは、大学教育と軍事訓練が一体的に組み込まれているのに対して、自衛隊奨学生制度にはそのような特性はなく、我が国とは社会背景が異なる米国と同様のものを直ちに実現することは困難であると考えております。
いずれにせよ厳しい募集環境が続く中、防衛省としては引き続き、こうした自衛隊奨学生制度の周知などに努めるとともに、不断の検討を行い、優秀な人材の確保に努めてまいります。
橋本幹彦君。
小泉大臣。
米国行かれていた時期も長いと思いますが、ROTCもご理解あろうかと思いますけれども、これ本当に今の日本に必要なんではないかなと思います。
予備士もいいです。
予備自衛官法もいいです。
あるいは体験入隊というところもいいです。
あるいは大臣自らいろいろなSNSで発信するところもいいんですけれども、本当にこの体験入隊にとどまらない現場の感覚だったりだとか、あるいは防衛省的な言葉で言えば防衛学、そういった学術的なところ、ここをブリッジしていく制度として、ROTCというのは非常にいい役割を果たしていると思います。
現に、社会的背景が大きく異なるというふうにおっしゃいましたけれども、現に学生で予備自衛官の訓練している人数というのは相当数いると思います。
将来、幹部自衛官になろうと思って、そういった予備自衛官に応募される方もいるわけであります。
一定程度需要もありますし、社会の理解も進んできた中であります。
ぜひこのROTC型の制度というのは、より深い国民の理解を求めていく実体験と、そして学業、アカデミックとのブリッジ、知的基盤も整備していくということにつながりますから、ぜひご検討いただければと思いますが、いかがでしょうか。
小泉防衛大臣。
私、そんなに橋本先生ほどROTCに精通しているわけではないですけど、イメージとしてですね、おそらく一番近いのではないかなと思うのは、防衛大学校と、それと高等学校。
ここだと思います。
教育を受けながら訓練が組み込まれているという観点ですよ。
それを今、例えばこの陸上自衛隊の高等学校はこれから3年すると陸上自衛隊ではなく、陸海空合同の学校に変わります。
そして今は男子校ですけども、これも女子も入って共学になります。
そして今3年生はAIロボティクスコース、そしてサイバーコース。
こういった形で専門性のある教育も受けてますので、そして一方で訓練もやってます。
なので、このROTCということにこだわりを持っている橋本先生にお答えするとしたら、その日本版ROTCのようなことに近いのが、今の防大や高等学校に当たるものではないかなと。
なので、この防大や高等学校なども通じてですね。
橋本幹彦君。
高等国防学校あるいは防衛大学校の改革というのも重要だと思います。
ただ今、予備自衛官の状況を話す中での文脈でこのような話になりました。
防衛大学校、高等国防学校に入るものは、自衛隊の中でもごく一部の人材であります。
本当に1%いくかどうかというところだと思います。
また予備自衛官というのは、これは幅広く、自衛隊というのは平時、広報というところを軽くして設計していますから、そこを有事の時に補完するという思想で予備自衛官制度を。
本当に警察予備隊の頃は本来徴兵というところで補完するというところを検討していたということ、話も歴史の話としては聞きますけれども、徴兵がもし難しいんだとするんだったら、例えば予備自衛官でそれを補完していく、あるいはウクライナの教訓というところで言うのであれば、もっと柔軟な発想というのも必要なんだと思います。
他国でやっているような人材の獲得であったり、あるいは技術によって代替していく。
大臣も最近答弁でよく使われていますけれども、その人員がいらないような体制にしていくというところも含めて、総合的にその兵力を考えていくというところが防衛省の施策であって、予備自衛官、今ずっとこの制度ができて長いですけれども、予備自衛官の定数がこれですって満ちていないです。
だから充足が必要です。
もちろん私も必要だと思いますけれども、ここも含めて抜本的にこのバランスを見直していくときではないかなと思いますが、大臣いかがでしたか。
小泉防衛大臣。
問題意識としては全く同感です。
人数ありきではなくて、やはり機能、そして求められる任務内容、これがまずあって、そして今後の人材採用がますます厳しくなっていくことを考えたときに、人ありきでは考えない。
こういったことが重要ですし、人ありきでは考えないということは、人を大切にしないということではなくて、むしろ人にしかできない、自衛隊員にしかできない任務をしっかりと特定をして、そのことにエネルギーを注ぐことができる環境を作ることは、今いる自衛隊員、防衛省の職員の働き方や健康的な任務、そして人生。
こういったものにもつながることだと思っていますので、その思いとしては全く同感であります。
そのように進めていきたいと思います。
橋本幹彦君。
大変心強い答弁になりました。
ありがとうございます。
人にしかできないことを分厚くしていくためには、従前からお伝えしている知的基盤の整備、非常に重要だと思います。
どうしても、存在しておればよいという自衛隊から、この知的基盤のところは抜け切っていないと私は考えています。
先ほど、予備自衛官の訓練の実態というところも一部お話ししましたけれども、自衛隊というのが教育をどこまで重視しているんだろうかと、人事局長の前でいうのもあれですけれども、どうしてもですね、例えば、ちょっと予備自衛官から外れますけど、防衛大学校の防衛学等には、自衛官で准教授、教授の方がいらっしゃいますけれども、これ、私の世代ではないです。
もっと上の世代で、本当に残念な言葉でありますけれども、「見捨て場」という言葉があるんですね。
それは、部隊第一線で使えなくなった方を防衛学科に送り込んでいるのではないかという、そんなことを昔の学生が感じて、そのような言葉を使っていたと。
私は大先輩からそういう話を聞いたわけでありますけれども、そのようにして人を育てるというところについて、軽んじているのではないかというところは、その言葉を使った先輩の時代とは私は違いますけれども、でも私自身も感じるし、それは実は旧民からそうなんですね。
教育に携わる人材というところを、第一線級の人物をつけるんじゃなくて、第一線には本当に第一線級の人物をつけて、そこでいろいろな方には疲れてしまった方、精神的に落ち込んだ方、そういった方もいますけれども、そういったところを何か押し込めていくような存在として、教育というのをどこか考えている風潮がないだろうかと。
これはもう制度の話ではないです。
文化とか、そういう風土の話になってきますけれども、そういったところも丁寧に解きほぐして考えていかないと、どんなに予備自衛官を集めても、予備自衛官法を集めても、あるいはおっしゃるような高等国防学校や防衛大学校の改革を進めても、志高い方を集めてもですね、入った後、失望するだけですから、ぜひその人的基盤、そしてそこを育てるための知的基盤のところを大事にしていただきたいと思いますが、この点、大臣いかがでしょうか。
小泉防衛大臣。
たびたび地元が横須賀だからということではありませんが、膨大な話をして恐縮ですけれども、今年から学校長は、統合幕僚長経験のある吉田学校長になりました。
久保学校長時代からも私は、歴代の学校長などと意見交換もさせていただいておりますが、吉田学校長に対しても、教育基盤、そして知的基盤、極めて重要ですから、たらざるところ、見直すべきところ、そういったことがあれば、遠慮なくやってほしいと、全力でサポートすると、そういったふうに申し上げております。
全国で、各部隊での教育も含めてですね、今後、人こそ全てという、この基本は自衛隊は変わりませんので。
人材に対する適切で、かつ必要で、質の高い教育環境をしっかりと整えべく、努力を尽くしていきたいと思います。
橋本幹彦君。
そして、ぜひ整えたならば、例えばその後の人事についても考えていただきたい。
やはり教育に携わった方、本当に優秀な方もいます。
そういった方が、何かこう、出世コースから外れて教育にありますというような、そういう見方をされるような人事慣行ではなくて、立派にこの教育に当たっている方、まさに吉田宣弘さんが学校長になられたということは、そこのパラダイムシフトを起こしていくような、そういう大きな出来事だったと思います。
教育を重視していくんだと。
そして今、教育の現場で頑張っている自衛官についても、何か第一線からもう外れて、外れた場所だということではなくて、また第一線に戻っていく、そういう横断ができるような人事制度というところも考えていただきたいと思いますが、いかがでしたか。
小泉防衛大臣。
大事な問題意識だと思います。
自分からなりたいものが、その教育関連の立場について、そして思いを実現していって、教育改革を実現をする。
まさに吉田宣弘さんが、今回の人事、任命にあたっては、やはり教育に対する極めて強い思い、そういったものを持って、むしろ本当に誇りに思うし、これ以上ない思いだということで、前向きにこの任に当たってくれています。
そういった人材が今回、防衛大学校の学校長になったことは、一つの我々の知的基盤、そして教育に対する思い、これについての人事におけるメッセージだと受け止めていただいて、これから防衛省、そしてまた自衛隊の人材が、より国民の平和と、そして安心した暮らしを守れるような、そういった環境の基盤として進んでいくこと、私としても全力で後押しをしてまいります。
橋本幹彦君。
人事についての話になりましたので、ちょっと1点ですね、話ずれるんですけど、昨日、新馬和也議員、参議院大臣との議論の中で、航空機整備幹部の話になりました。
MOですね。
これ大変根深い話でありまして、私もMOだったんですが、現場が大変だというのはその通りなんです。
でもそれが、まずは頑張りますということなんだとは思います。
ただ改善できるところから改善していくと。
ただ、MOとしてどんなに頑張っていっても、では航空幕僚長になれるのかという問題があるんですね。
例えば陸上自衛隊、海上自衛隊のトップ、幕僚長については、あまり職種関係なく評価されているなというふうに感じますけども、航空自衛隊の場合は特殊でして、運用幹部と、あるいはそれ以外の幹部というところは、非常に大きな格差があるような人事慣行があるように、自衛官は感じています。
まったく、その後方職域のものが、航空幕僚長になった事例が、まったくないわけではないんですけれども、ほとんどないです。
パイロットか、要撃管制、校舎の運用幹部、この3つの職域のものでないと航空幕僚長になれない。
もちろん組織のいろいろな要請もあります。
実際、運用幹部の方が最前線に立ってやっているわけですから、それはそれで一定程度合理性もあろうかと思います。
適材適所でやったときには結果としてそうなるということもあろうかと思います。
ただ、結果としてどうでしょうね。
航空自衛隊において後方というところが、私が在職していたときは大変軽視されているように思いました。
もう報道されたことなので、私も表で言えるようになりましたけれども、共食い整備の話ですとか、弾薬の不足ですとか、本当にひどい状況でありました。
今の自衛隊のあらゆる問題というのは、こういった人事慣行ですとか、教育の体制ですとか、職種の扱いですとか、こういったところに非常に深く根差している問題だと私自身は感じております。
大臣としてもぜひ、なかなか大臣ですと見えないこともあると思います。
部隊行っても綺麗な自衛隊しか見せてくれないと思います。
そこをどうやって、私としてはお伝えしようかなと思って、いつもこの席に立っているんですけれども、ぜひそういった人事慣行というところにも目配りしていただいて、改革していただければと思いますが、いかがでしょうか。
小泉防衛大臣。
大臣には上がってこないことがあるというのは、いつもそうだろうなと思いながら、気をつけながら大臣の任に当たってます。
私も横須賀出身ですから、隊員の本音が現れるところは懇親会だってよくわかってます。
今までも換気扇すらついてなくて、換気扇を自前で入れなきゃいけない穴が開いている幹社の部屋、そして網戸だって自腹で買わなきゃいけない現状、そしてご飯が
福田徹、元自衛官ですから、先生もそうですから、いろんな方々から、私に上がってこないことは何なのか、本当のことは何なのか、これは常に職員にも言っております。
そこに見えてないことを感じるような、さまざまな助けを、また周りのアドバイスも含めて、大切にしながら進めていきたいと思います。
橋本幹彦君。
最後にですね、例えばよく国会でトピックに上がるのが、トイレットペーパーが足りないという話、何度も出てきています。
これ、昭和の時代からずっと繰り返し、国会で、この国会の場でトイレットペーパーの話をするのはどうかと思いますけれども、でもそこで上がってくる。
結局政治家が行くと、そういった分かりやすいところしか上がってこないと。
先ほど言ったような人事の話とか、あるいはいろいろな観光の話というのは、懇親会の場でも上がってくるだろうかな。
通り一遍のアンケートをとってもですね、やはり通り一遍の回答しか返ってきません。
パソコンに入力してくれと言っても、みんな忙しい中でアンケートを答えるわけですから、本当のことなんて返ってきません。
残業の調査してもそうです。
ぜひ、この辺りどうしたらいいのかなというふうには思いますけれども、私としては、知識基盤ですとか、教育ですとか、その根本から変えていかないと直らないと思いますので、ぜひご留意いただければと思います。
以上です。
西村明宏委員長。
次に福田徹君。
福田徹、はい、委員長。
よろしくお願いします。
まず、今回の法律、公務員が予備自衛官になりやすくする、その目的があると思います。
そもそも、現在、公務員の予備自衛官というのは何名いらっしゃる。
公務員で予備自衛官になられる方、その割合というのは、公務員以外の働く人で予備自衛官になる人の割合と比較して、多いのか少ないのか教えてください。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
委員御指摘の予備自衛官を兼業する国家公務員及び地方公務員につきましては、令和6年度末時点において約1500人でありまして、その内訳については予備自衛官が約1300人、即予備自衛官が約50人、予備自衛官補が約100人となっております。
また、その人数が全体に占める割合については、予備自衛官は全体の約4%。
即予備自衛官は全体の約1%、予備自衛官補は全体の約3%となっております。
その上で公共性を有する公務員等、民間企業等に勤務する者では、職務の性質や制約が異なることから単純に比較をすることは困難ではありますが、防衛省としては本法律案によりまして、一人でも多くの国家公務員等の方が新たに予備自衛官等に志願するきっかけになることを期待しております。
福田徹君。
ありがとうございます。
予備自衛官等に占めるうち、公務員は4%。
確か働く人の中で公務員は6%から7%ですので、少し少ない状態ということが分かりました。
そして本法案で予備自衛官になるときに許可を得たら、訓練招集の際には許可が不要になる、そういうものだと認識しております。
ただ少し気になるのが、現時点でも予備自衛官というのは、訓練に招集される義務を負うわけですので、予備自衛官になることを許可したのであれば、それはその後にある訓練に招集されるということも同時に許可されている状況にならざるを得ないと私は思うんですよね。
この点について現在の実態ですよね。
本当に招集に応じる際の許可を得ることが難しいという、今回の法改正で良くしようという、いわゆる立法事実のようなものですが、招集に応じる際の許可を得ることが難しいという実態があるのか、教えてください。
広瀬人事局長。
お答えいたします。
現在、予備自衛官の兼業を行う国家公務員等につきましては、現行の兼業許可制度に基づきまして、予備自衛官になるときに兼業許可を得ることに加えて、訓練招集される際にもその都度兼業許可を得ている場合があります。
また災害等の際に予備自衛官の兼業を行う国家公務員等が招集される場合には、その許可の手続きは迅速に行われることが必要となります。
こうした状況を踏まえまして、本法律案におきまして、予備自衛官等の兼業を行う場合の所要の手続について、予備自衛官等になるときに一括して手続を受けるようにすること。
承認を受けた国家公務員が招集に応じている期間は、本来の職員の職務専念義務を免除することといった国家公務員法の特例を設けることとしたところでございます。
福田徹君。
ありがとうございます。
確かに許可が必要だという実態があって、それを不要だとすれば少し効果はあるのかもしれないです。
ただ私の想像ではハードルは許可が必要不要。
小泉防衛大臣。
先ほど私がご紹介をさせていただきました、企業の認定の話でいいんですか。
はい。
これはですね、予備自衛官等協力事業所表示制度というものがありまして、その中で、地方の庁が認定をする。
谷浩一郎議員、皆さんのまだまだ掘り起こしきれてないなっていうところは、率直に感じるところであります。
思いを持っている事業所はいっぱいあると思いますので、そういったことをさらに後押しする必要性は、先生の感じているところと、私も共感するところでもあります。
福田徹君。
ありがとうございます。
今回の法改正は、おそらく、予備自衛官に応募しやすい環境整備というのが目的にあると思います。
一方で、やっぱり予備自衛官になりたいという思い、自発性を高めることもものすごく大事で、予備自衛官になることの魅力、これ必ずあるはずですので、これを伝えていくことも、いわゆる知らない人に知ること、この広報の先に進んで必要だと思っております。
これ最後、小泉大臣にお聞きします。
私、小泉大臣は本当に魅力を伝えることがお上手だと本当に尊敬申し上げているのですが、ぜひこの予備自衛官となることの魅力は何か、得られるものは何か、お考えを教えてください。
小泉防衛大臣、これは私が「これが魅力です」ということも防衛省を挙げてやるのも大事なんですけど、やはり当事者の声というのが私はすごく大事な説得力を持っていると思いますので紹介をさせていただきます。
令和6年に発生した能登半島地震に係る災害派遣においては、医師や看護師の資格を有する予備自衛官約20名が、平時病院等で培った専門知識や経験を生かして巡回診療などの活動に従事をしてくれました。
この活動に従事をした予備自衛官等の本人からは、人の温かさや、日本の支え合う力、さらには使命の重みを感じられたという声があり、こうした実感を得られることは、予備自衛官等制度の魅力の一つであると考えています。
福田徹君、リーダーシップであったり、管理能力であったり、体を鍛えるとか、そういう仕事にも人生にも生きること、いっぱいあると思いますので、私も魅力を伝えていきたいと思います。
ありがとうございました。
次に谷浩一郎君。
谷浩一郎君。
はい。
参政党の谷浩一郎でございます。
本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。
本日、予備自衛官等兼業特例法案について質問をいたします。
我が国の防衛力における人的基盤の強化は、まさに喫緊の課題であります。
防衛省設置法案の審議の際にも取り上げましたが、特に若年層の自衛官である員の充足率は、昨年時点で6割程度という大変厳しい状況にあります。
加えて予備自衛官等についても、慢性的に充足率が低い水準にとどまっており、こちらもまさに待ったなしの状況にあると感じております。
最終的に国を守るのは人であります。
とりわけ予備自衛官等の制度は、有事や災害時において自衛隊の活動を補完し、我が国の防衛と国民の安全を支える重要な役割を担うものと考えます。
しかし、予備自衛官制度を真に実効性のあるものとするためには、充足率を整えるだけでは不十分であります。
招集命令があった際に、確実に参集していただける体制を整えること。
時代や任務のニーズに即した技能人材を確保すること。
そして、予備自衛官制度に対する国民の理解を広げる広報の在り方を見直すことなど、より幅広い観点から検討を進めていく必要があると考えます。
以下、順次伺います。
まず、地方公務員が予備自衛官を兼業する場合の自治体への影響について伺います。
今回の特例により、地方公務員が予備自衛官になるという心理的、事務的なハードルは下がりますが、一方で職員数が限られ、人員に余裕のない自治体にとっては、消防、医療、土木、福祉部門など、災害時に頼りにしていた職員が自衛隊に招集されてしまうというジレンマが出ます。
そこで大臣にお伺いいたします。
政府として、小規模自治体を含む現場の人員不足に伴う業務継続への影響をどのように把握しているか。
また、自治体における人員不足について、政府としてどのように支援をしていくのか、お答えいただきたいです。
この質問に関して既に述べていただきましたので、ごく簡単に大臣にお伺いできたらと思います。
小泉防衛大臣、先生のイメージしているのは、おそらく小規模な自治体で、土木の部門は1人しかいないとか、あとは1人で複数の部局を掛け持ちをしているような、そういった現状で仮にその方が予備自衛官だったときに、急に災害派遣ですし、招集があったときにどうするんだということだと思いますけれども、そこはもうしっかりと調整をさせていただいて、本来の業務である、その方の本来の業務である自治体の運営、こういったことに支障がないような調整を、しっかりと地方なども通じながらやっていくというのは当然のことだと思っております。
谷浩一郎君。
わかりやすくご説明いただきましてありがとうございます。
自治体とはしっかり調整していただきたいと思いますが、なかなか緊急事態で各市町村や隊員一人一人と調整するというのも結構な事務負担になるかと考えております。
平時の段階で自治体とは調整協議ができるということは、その段階でも既に行っていただきまして、いざというときにはスムーズな招集ができるよう心がけていただきたいです。
また、民間企業に対しては、給付金の支給により負担が軽減されている一方で、自治体には給付金の支給がありません。
公務員の兼業特例を認めて、見かけ上の充足率を高めたものの、緊急時には、首長の判断で予備自衛官の出動を断られて、実際の参集率が低い。
こういったことにはなるべくならないように、自治体に対する支援も検討していただきたい次第でございます。
次に参ります。
こちらは、私がこういう質問をしたかったということであります。
防衛省は予備自衛官及び即応予備自衛官の充足率低迷の原因をどのように分析しているかということ。
そして、この公務員の兼業特例が予備自衛官全体の安定的確保にどのような効果を持つと考えて、この適用により充足率を具体的にどの程度、何パーセント程度押し上げる見込みかと。
ということをお伺いしたかったのですが、これも先ほどお答えいただきましたので、これに関しては意見だけ申し述べさせていただきます。
今回の公務員の兼業特例で具体的に充足率がどれぐらい上がるか示すというのは困難だと思いますけれども、様々な方法を試行錯誤して充足率を上げていく必要があると考えています。
これまで約30年間据え置かれてきた予備自衛官の給与体系が昨年見直されて、現在では年間5日の訓練召集に応じた予備自衛官は、年間20万円以上の手当が支給される制度へと大きく改善をしていただいております。
現在の仕事を続けながらも国防に貢献したい予備自衛官制度というのは、非常に魅力的なものになってきていると受け止めています。
ただ、公務員や民間企業へのお勤めの方だけではなく、例えば農業に従事する方々など、防衛省に幅広い職種の方にも、予備自衛官の制度をご案内いただきたいと存じております。
農家の方は、農閑期を有効活用した訓練日程の設定が可能であり、地域を熟知したそういった方々には、郷土の守り手として活躍することができるかと思います。
ぜひ、公務員だけではなく、農業をはじめとするような様々な分野の方々に興味を持ってもらえるようなアプローチを進めていただきたいと思います。
あわせて、現役自衛官を退職された方にとっても、自衛官を辞めた後にいくつもの道が用意されていて、その中で培った経験や技能を生かし続けられる制度として、予備自衛官制度をさらに育てていただく、拡充していただくことを強く要望いたします。
続いて、訓練招集命令への出頭率について伺います。
これも先ほどご答弁いただいた部分はありますけれども、こちらに関してはお伺いいたします。
近年、予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練招集命令への出頭率が約8割にとどまっているとのことですが、予備自衛官制度の実効性の観点からは、これは決して軽視できない数字であります。
防衛省は、訓練招集命令への出頭率が約8割にとどまっている原因をどのように分析しているのか。
また、不出頭者に対してどのような指導を行っているのでしょうか。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
予備自衛官及び即応予備自衛官の練度の維持・向上のためには、日頃から訓練に従事していただくことが必要と考えておりますが、委員ご指摘のとおり、訓練招集に応じられていない予備自衛官等が一定数存在しているところでございます。
繰り返しになりますけれども、予備自衛官等が訓練招集に応じられない理由については、勤務先における業務上の都合など様々ございますが、可能な限り訓練に出頭していただけるよう、年間の訓練日程の中から、予備自衛官等本人が出頭可能な日程を柔軟に選択できることや、事前に出頭可否の調整を行った上で訓練招集命令を発するなど、運用上の措置を講じてきております。
加えて、令和8年度からは訓練出頭の調整などを予備自衛官等本人のスマートフォンで行うことができる予備自衛官等管理システムの運用を開始いたしました。
また、現行制度においては、訓練招集命令を受けた予備自衛官等が、訓練招集に応じることができない旨を申し出た場合において、当該申し出に相当の理由があると認めるときは、法令等の規定に基づき、訓練招集命令を取り消し、または変更することができるとされております。
引き続き、訓練の出頭状況などの現状把握を行うとともに、雇用企業等のニーズも踏まえながら、予備自衛官等がより訓練に応じやすい環境を整えるための取組みについて検討を進めてまいります。
谷浩一郎君。
ご答弁ありがとうございます。
しかし、今、様々なスマートフォンにコネクトしたり、そういうふうにアプローチをしているということ、また、向こう側の意見を聞いているということではありましたが、それでも、この指導に従わないという方がおられると思うんですが、その場合、さらにどのような指導といいますか、そういうことをされているのか、ちょっとお伺いできますでしょうか。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
予備自衛官や即応予備自衛官に対しては、地方、それから部隊から定期的に連絡を行ってまいりますので、その際に訓練招集についての周知をする、そしてまた先ほど申し上げましたような柔軟な調整があるということをお伝えして、訓練に来ていただけるよう促しているところでございます。
谷浩一郎君。
そのような方にも繰り返し接触を試みるということであったと思います。
訓練招集命令に応じないことが判明した場合、それ以降の予備自衛官としての手当の支給は停止されるものの、それ以外に特段の罰則は設けられないということであります。
国を守るという重い責任を担う予備自衛官に対する対応として、これで十分なのかというところは、やや実効性に欠けるのではないかと感じざるを得ません。
訓練招集命令に応じない自衛官には、手当の停止以外にある程度の制裁も必要だと思います。
次の質問に参ります。
予備自衛官補の採用に関する技能資格について伺います。
現在の安全保障や災害対応において、無人航空機、いわゆるドローンの重要性は急速に高まっております。
ウクライナ戦争やイラン戦争では、まさにドローンが急速に活用されています。
また、災害時においても、被害状況の確認、物資輸送、インフラ点検、捜索活動など、ドローンの活用領域は広がっていると考えられます。
予備自衛官補の採用において、医療、語学、情報処理など、民間の専門技能を防衛力に生かす仕組みがあると承知しております。
であれば、無人航空機操縦士の国家資格など、時代に即した技能を持つ人材を積極的に取り込むべきではないかと考えます。
予備自衛官補採用における技能資格に、無人航空機操縦士の国家資格などを加え、現場のニーズや時代に即した人材確保を進めるべきではないか、防衛省の見解をお伺いいたします。
お答えいたします。
予備自衛官補制度は、予備自衛官の安定的な確保と、民間における優れた専門技能を有する人材を自衛隊の任務に有効に活用することを目的とした制度であり、その技能区分については、自衛隊の任務遂行に必要な技能区分の拡大を図ってきたところでございます。
委員ご指摘の無人航空機操縦士の国家資格については、例えば災害派遣活動の場面において、人命救助や捜索活動のための情報収集を行う際に活用できるものと考えられます。
防衛省としては、予備自衛官補制度を円滑に運用していくためには、予備自衛官補の技能区分の拡充をすることは必要であると考えており、部隊のニーズや訓練の体制など、制度全体との整合性を踏まえ、必要な技能区分について不断に検討してまいります。
谷浩一郎君。
非常に前向きなご答弁いただきまして感謝申し上げます。
ぜひともこれは文書改定の際に前向きに検討していただきたいと思っております。
ドローンはすでに安全保障上も災害対応上も極めて重要な技術になっています。
一方で、全ての専門人材を常備自衛官として抱えることには限界があります。
民間にいる技能人材を必要なときに防衛や災害対応に生かすという意味で、予備自衛官補制度との相性は非常に高いと思います。
特に無人航空機操縦士の国家資格という形で、一定の技能確認が可能になっているのであれば、これを制度上どう位置づけるかを早急に検討すべきであります。
また、時代の変化に合わせて、ドローン以外についても、予備自衛官補の技能区分も柔軟に見直していただきたいと思います。
次に参ります。
若者向けのインターン制度の拡充についてお伺いいたします。
かつて、富士総合火力演習には、毎年約2万4千人の一般来場者が招待され、自衛隊の活動を現地で直接見ることのできる貴重な機会となっていました。
映像だけではなく、実際に現地で体感する砲撃の轟音や衝撃波、これは国防の現場を肌で感じる、まさに唯一無二の体験であったと思います。
しかし、コロナ対応を契機として一般公開が取りやめられ、現在はライブ配信を中心とする形に移行しており、とりわけ若い世代が自衛隊を直接体感する機会が限られているのではないかと感じます。
令和7年度には37名が参加した大学生サマーツアーなど、こういった取り組みも行われていると承知をしておりますが、こうした機会はなお限定的であると感じます。
そこで伺います。
大学生サマーツアーのような取り組みをより多くの基地・駐屯地で展開し、インターンや一日体験制度など、若者が自衛隊や予備自衛官制度に関心を持つ機会を拡充し、自衛官の確保につなげていくべきではないかと考えますが、防衛省の見解をお伺いいたします。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
富士総合火力演習につきましては、これまで多くの国民の皆様に自衛隊の訓練や活動を直接ご覧いただく貴重な機会として実施してまいりましたが、現在は安全確保や円滑な演習実施等の観点から、ライブ配信を中心とした形で実施をしているところでございます。
一方で、委員ご指摘のとおり、自衛隊の活動に現地で直接触れていただく機会は、国民の理解と支持を得る上で極めて重要であると認識をしております。
このため、防衛省自衛隊としては、駐屯地や基地における
谷浩一郎君。
装備を見て、任務の重みを直接肌で感じるといったきっかけを作ることが大切ではないかと考えています。
ぜひとも、全国の基地、駐屯地で、学生などを対象にした体験型広報をさらに拡充していただきたい、そう思っております。
質問を一つ飛ばしまして、最後に、予備自衛官制度を通じた国民の国防意識の再構築について、防衛大臣に伺います。
谷浩一郎(参政党):私は、予備自衛官制度は単なる人員確保策に留まるものではないと考えています。
この制度は、国民一人一人が国家安全保障を我が事として捉え、自由意志と志願性を前提としながら、社会全体で国を支える当事者意識を育てていく制度として位置づけるべきです。
我が国の安全保障環境が厳しさを増す中で、防衛を自衛隊だけに委ねるのではなく、国民全体で国の守りを支えるという意識をどのように醸成していくかが重要な課題であります。
そこで伺います。
防衛省として予備自衛官制度を通じて国家安全保障を国民一人一人が自分ごととして考える意識をどのように育てていくのか。
防衛大臣のご見解を伺います。
小泉進次郎(防衛大臣):問題意識は谷先生と全く同感です。
一人一人の防衛に対する意識。
それをどのように育んでいけるかは極めて重要だと考えています。
予備自衛官等は、有事や災害時に際して自衛官として活動し、国民の生命財産を守る重要な役割を担う活動であり、存在であり、社会の安全安心に直接貢献できる点で大きな意義と魅力があると考えています。
実際、防衛省が国民の皆様約1万人に実施したアンケート、意識調査においても、災害時や有事に社会の役に立てること、自分の専門知識を生かせること。
自衛隊、ひいては我が国の防衛に関する意識を高めるきっかけにつなげていきたいというふうに思っております。
谷浩一郎君。
ご答弁ありがとうございます。
2017年から2020年にかけて実施された世界価値観調査等のデータによれば、「もし戦争が起こったら国のために戦うか」という問いに対して、「はい」と答えた日本人の割合は、調査が行われた世界79カ国中最低で、わずか約13.2%でした。
その一方で、「わからない」と答えた人が約38%に上ります。
他国では、「はい」か「いいえ」を明確に答える傾向が強く、「わからない」と答える割合は比較的少ないとされています。
他国と比較して、この「わからない」が多いという事実は、決して国民に守る意思がないということではなく、自分に何ができるのか、どう貢献すればよいのかという具体的な選択肢や考える材料が示されていないことの表れではないかと考えています。
予備自衛官制度はまさにその当事者としての選択肢を社会に示すものです。
我々がこの国を自分たちで守る意思を議論するのは、決して戦争を望んでいるからではありません。
むしろ自ら守る意思がないと周辺国に見透かされることこそが抑止力を低下させます。
予備自衛官制度を単なる人員確保の枠組みに留めるのではなく、「自分たちの国は自分たちで守る」という当たり前の当事者意識を、日本国民の間に広く根付かせていくための重要な制度として位置づけるべきです。
そのような日本の姿を実現するための力強い一歩として、本制度をさらに育て上げていただくことを強く要望し、私からの質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に山田瑛理君。
山田瑛理(チームみらい)です。
どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、本法案の効果を最大化するために、運営面の制度設計面でいくつか確認とまた、ご提案などもさせていただければと思います。
お願いいたします。
まず、本法案の効果予測と目標設定について伺います。
現在、予備自衛官などのうち、公務員予備自衛官と、こちらの数値、この委員会でも出てまいりましたが、国家公務員約350名、地方公務員約1110名と合わせて、だいたい1500名程度と承知をしております。
今回の法案によって、この層の参入障壁が下がることが期待されるわけですけれども、事前に伺ったところ、施行に伴った個別の数値目標設定はしておらず、また予算規模の試算も現時点でまだ行っていないとのご回答でございました。
あくまでも世間一般的な感覚で申し上げますけれども、やはりせっかく法律をつくって施策を打つわけですから、何を目指してどこまで届かせたいのかという到達点が見えていないと、施行後の効果検証、次の一手の判断もなかなかできづらいというふうに考えております。
本法案の施行による公務員予備自衛官等の増加について、確定値でなくとも施行後数年を見据えた目標感や見込み、そして必要となる予算の概算について、政府としてはどのようにお考えなのか、お聞かせいただければと思います。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
先生ご指摘のとおり、予備自衛官等の兼業を行う国家公務員及び地方公務員は、令和6年度末時点で約1500名となっております。
委員ご指摘の、予備自衛官等の兼業を行う国家公務員等の増加人数については、勤務先や個々の職員が担う職務の内容や実態は様々であること、予算規模については、災害等で招集されるかについてあらかじめ予見することは困難であることなど、それぞれ様々な要因に左右されるものであり、一概に数値目標の設定や予算規模の試算を行うことは困難であると考えております。
また、本法律案においては、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るため、国家公務員法等の特例の措置を定め、招集に応じやすい環境を整備することとしています。
山田瑛理君。
ありがとうございました。
あくまでも本当に一般的な感覚としてと申し上げさせていただきますけれど、やはり何かこうやることを決めた時には、目標の数値があって、予算があって、そういったふうにしながらやっていくものかなとも思いますので、なかなか予見が難しいというご答弁もありましたけれども、できれば目標感とか、また大まかな予算規模なども示していただけたらというふうに思っております。
これが今後の効果検証の出発点にもなると私は思っておりますので、どうぞご検討いただければと思います。
充足率一層の向上のためには、この本法案だけでは十分ではないんじゃないかと思ってもございまして、さまざまな視点でも確認をさせていただきたく、まずは民間企業や経済界への働きかけについてを伺わせてください。
公務員予備自衛官などの増加と並行して、予備自衛官全体の充足率を上げていくためには、民間企業の理解、そして協力が不可欠と考えます。
この点でお伺いをいたします。
まず、即応予備自衛官の雇用主に支給される雇用企業給付金、月額4万2,500円。
これは予備自衛官法における雇用主には適用されていないところです。
訓練日数や招集頻度に違いがあることは承知をしております。
ただ、予備自衛官を雇用する企業も、訓練期間中の人員のやりくりですとか、また業務の調整という負担があるということは実情でございます。
そして、この昨今の社会状況を見ていただきますと、特に中小企業にとっては、1人が抜けることの影響というのは大変に大きいわけでございます。
また、昨年9月の手当の引き上げ、任期満了時の勤続報償金の新設という処遇の改善策もされていらっしゃいます。
それによって、志願者数は増加の予想と事前に伺っております。
やはりこういった拡充は一定程度効果的だと考えられます。
予備自衛官法の雇用主への給付金対象の拡大について、現時点では検討の段階には入っていないということは伺っておりますけれども、充足率向上のために、将来的に検討に乗せる考えはないのか、ご見解を伺わせてください。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
即応予備自衛官雇用企業給付金は、即応予備自衛官が年間30日間の訓練招集に加え、災害等の招集にも常時応じることが求められていることを踏まえ、雇用企業において即応予備自衛官がいつでも支障なく出頭できる環境を整えていただくため、当該即応予備自衛官を雇用する企業等に対して支給しているものでございます。
一方、予備自衛官の訓練招集は現在年間5日間程度であり、この範囲であれば、企業等において業務調整により、
山田瑛理君。
ありがとうございます。
本当に公共性に共感をしてくださっている企業の皆様、本当にありがたいなと思っておりますけれども、昨今、そしてさっきも申し上げました、特に中小企業、本当に時間をどこに割くかと、シビアな選択がなされている時代でございますので、善意だけに頼らずに、制度としても企業を支える設計など、ぜひこちらご検討いただければというふうにお願いをさせていただきます。
次に、予備自衛官と協力事業者に対する入札加点制度について伺わせてください。
吉田委員からもお質疑はございましたが、少しまた違った観点でもお聞きをできればと思っております。
平成27年から実施され、今は年間10数件程度の活用実績と伺っております。
件数としては少ないと感じますけれども、一方で認知度不足があるのかと思いますので、それについては次の質問で触れさせていただきます。
私が気になっておりますのは、運用の実効性の部分になります。
加点があるということは、入札を希望する事業者にとって、社員に予備自衛官等になってもらおうと、インセンティブになり得ます。
これ自体は良いことです。
ただ、加点目的だけで、実際の訓練出頭には協力していないというケースが生じていないのかというのが懸念です。
加点を受けた事業所の予備自衛官の出頭実績を把握する仕組みは現状どうなっているのか。
また出頭実績と連動した加点の見直しについて検討の余地はあるのか。
さらにこちら吉田委員からの質疑答弁と重複する点があるかもしれませんが、現状はほぼ建設業に限定されているこの加点対象を、防衛省関連の他の入札案件に拡大することについてのご見解も併せて伺います。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
防衛省では、平成27年度より総合評価落札方式における予備自衛官または即応予備自衛官の現場配置による加点評価措置を行っております。
具体的には、防衛省が発注する建設工事の入札手続きで、工事現場となる中途地等に勤務経験のある予備自衛官等を現場配置する競争参加者について、総合評価落札方式で加点評価を行うこととしております。
この点、当該制度については、退職自衛官である予備自衛官等が部隊の運用等に関する知見を生かし、中途地等との調整を円滑に進めることにより、工事の品質の確保に寄与するものと考えております。
その上で、防衛省として委員ご指摘のようなケースが生じている事実は把握しておらず、当該制度は適切に運用されているものと認識をしております。
いずれにしても、防衛省としては、既存の制度の状況や企業側のニーズも踏まえ、様々な施策と組み合わせ、予備自衛官等の雇用企業に対するインセンティブの方策について検討してまいります。
山田瑛理君。
ありがとうございました。
実態把握をしてくださっているということで、確認をさせていただきました。
まだまだ年間十数件程度ということで、せっかくのこういった制度でございますから、また認知が広がるようにとも、ぜひ引き続きお取り組みいただければと思っております。
3点目です。
こちら大臣にお伺いをさせてください。
民間で副業の解禁が進む中で、予備自衛官は、社会貢献性も収入もある副業の選択肢でもなり得ると考えております。
ところがこちらも今日の委員会で出てきた数字でございますが、1万人対象のアンケート及び自衛官を知らないと答えた方も約6割にまだ上っていると伺っております。
ただこれは認知度向上の余地がまだまだ非常に大きいということでもあります。
本法案第7条。
予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう、努めなければならないとして規定をされていますので、今後ぜひご尽力をいただきたいところです。
その上で、例えば経済4団体など経済界の働きかけは、これまで特に行っていないと伺っております。
労使のトップマターとして取り上げてもらうことで、個別企業への浸透は格段に早まる可能性があるのではないかとも思っております。
認定制度とかもあったりいたしますので、ここは小泉大臣の巻き込み力にぜひともご期待をさせていただきたいのですが、見解を伺います。
小泉防衛大臣。
ありがとうございます。
先生ご指摘いただいた経済団体、この皆さんとは、例えば昨年、経団連及び日本商工会議所にご協力をいただきまして、それぞれの機関紙において、予備自衛官等制度に関する記事を掲載いただいて、雇用企業でもある加盟企業などの皆様に広く、予備自衛官等制度を周知広報したところです。
ただ、それで十分かというと、まだまだ一緒にできることはあると思っています。
私も、こういう経済界の皆さんとお話をする際に、例えば、経済界の中でも、自衛官出身の閣僚。
そして幅広い団体と、また産業の皆さんと、周知広報で積極的な働きかけをしていきたいと思います。
山田瑛理君。
ありがとうございました。
とにかく策を講じていただきまして、1人でも多くの方に選択をしてもらえるよう努力が必要でございます。
まだまだ多くやることあると思いますから、本日ご指摘させていただきましたことなどもご検討いただきますようにお願いを申し上げます。
次に、訓練のe-learningについて伺います。
ちょっと時間が迫ってまいりますので、少し端折っての質問を恐縮でございますが、在学中の科目ですけれども、今、中途に出頭して受講すれば、手当の支給がある。
ただ、e-learningでは支給がされていないということでございました。
これは同じ内容の教育訓練だったら、何らかの形での手当の支給を検討すべきかと思っております。
そして、民間ではリモートワーク、オンライン研修が当たり前となりましたので、運用上の余地について検証することも有意義ではないかと思っております。
ご見解を伺います。
広瀬人事教育局長。
お答えいたします。
予備自衛官の教育訓練の一部につきましては、e-learningを活用し、各自の都合に応じて受講できるようにしております。
一方で、教育訓練招集手当につきましては、防衛省の職員の給与等に関する法律において、教育訓練招集に応じた予備自衛官に対し、教育訓練招集に応じた期間1日につき支給するものと規定されております。
予備自衛官法が出頭し、一定期間教育訓練に従事することを前提として設計がなされているものでございます。
このため、現行制度の下では、出頭を伴わず各自が任意の場所、時間に受講することができるe-learningにつきましては、教育訓練招集手当の性質上支給していないところでございます。
近年においては、
ありがとうございます。
ぜひご検討ください。
最後に地域防災力との連携について大臣に伺わせてください。
例えば、消防団も今、深刻な人手不足に直面をしております。
一方、この双方の死亡者層は、国や地域のために、いざというときに役に立ちたいという志が共通していると感じます。
事前に伺ったところ、消防団員に対して予備自衛官の参加を働きかけるとか、例えば予備自衛官に対して消防団への参加を働きかける、いわゆる二刀流の推奨というところ、まだ特に行っていないということでした。
少ない人材を奪い合うのではなくて、平時の地域防災活動と有事の予備自衛官機能を一体的な人材モデルとして育てていくこと。
これは人口減少下のこの国の防災、安全保障にとって必要な視点なのではと思っております。
消防団員との二刀流による地域シナジーの制度設計の検討、そして関係省庁との連携強化についてお考えを伺えればと思います。
小泉防衛大臣。
これは大事な視点だと思います。
防衛省では、消防庁と連携をして、全国の地方協力本部において、退職予定自衛官に対し、予備自衛官等の募集だけではなくて、消防団員の募集に関する情報提供をしています。
また、令和7年度には、公安職の合同説明会において、予備自衛官等と消防団の募集を目的とした共同のブースを設置するといった取組も行ったところです。
また、私の地元横須賀の話で恐縮ですけれども、横須賀は自衛隊が多く駐在をしていますので、例えばですね、消防団の出初め式の後の懇親会などに行くと、その町内会の付近の自衛隊の職員も参加をしまして、隊員も参加をして、そして消防団の訓練をですね、自衛隊の敷地内でやっているという、そういう環境なんです。
なので、日頃から接点も多いですから、先生ご指摘のとおり、自衛隊と消防団、こういった連携がさらに様々な形で進んでいくように、防衛省と消防庁、しっかりと連携をさせたいと思います。
山田瑛理君。
ありがとうございます。
予備自衛官の確保は、単に防衛省内の課題ではなくて、人口減少下の日本社会全体で、誰がどの公共的役割を担うかという大きな問いの一部だと考えております。
防衛省だけでなく、経済界、消防庁、自治体、そして国民一人一人との理解の促進を、ぜひお勧めいただければと思います。
ありがとうございます。
次に田村智子君。
田村智子君。
日本共産党の田村智子です。
公務員は、憲法によって国民全体の奉仕者と規定され、国民の諸権利を守るために、職務に専念する義務を負っています。
現行制度では、自衛官を退職して予備自衛官になった、こういう方が多いと聞いているんですけれども、こういう予備自衛官等が招集に応じる際に、本務である公務の任命権者である各省庁の大臣や自治体の首長の許可が必要ですが、本法案によって任命権者の許可は不要となります。
自治体の首長の権限を制限するものであり、公務の遂行にも影響がある法案ですが、提出に当たって全国知事会や市長会、町村会、関係する労働組合などとは、どのような協議が行われたのでしょうか。
小泉防衛大臣。
まず前提となる認識が違いますので、今の回答が大変難しいなと思います。
この法案が、全国の首長の権限を制限をするという認識はございません。
田村智子君。
公務員というのは、公務に専念する義務があると。
それを免除する特例を置くんですよ。
で、公務に専念する義務があるから、兼業の場合、その兼業の方、本務ではない方に行くときに、任命権者の許可を必要とするわけですよね。
その許可を不要とするわけですから。
これは任命権者の権限に関わる法案だという認識がないということ自体に私はちょっと驚きを今持っているんですね。
それは公務の制度に対する認識があまりにちょっと土台から違ってますよということはちょっと指摘しなければならないんですよ。
だから特例を設けるっていう。
わざわざ法案で特例を設けるんですから。
で、公務員の兼業に関わる法案。
これは自治体との協議も理解も得ることなく国会に提出するというのは、私はあまりにも乱暴だと思うんですけれども、いかがですか。
小泉防衛大臣。
前提となる認識のさらに前提が違いますので、ちょっと御説明させていただくと、この予備自衛官等の制度は、本人の申出に基づく制度であります。
なので、先ほどからご説明をさせていただいているとおり、仮に招集をする場合、そして本来のその方の業務である公務員としての任務との調整も十分に通じてやった上でですね、支障がないように行わせていただくと答弁させていただいておりますので、調整を抜きにどんな事態であってもその招集をするということは全く答弁しておりません。
ですのでそこは正確に御理解いただきたいと思います。
田村智子君。
そんなこと聞いてない。
ちょっと事務方答えてくださいよこれは。
権限に関わることですからね。
任命権者の許可を必要としないという法案でしょ。
違いますか。
小泉防衛大臣。
全部大臣というふうに来て、私に全部来ていますので、今のありがたい申し出ですので、これから事務方に答えさせたいと思います。
広瀬人事教育局長。
任命権者の権限に関わる法案ではないんですか。
お答えいたします。
繰り返しになって恐縮ですけれども、本法律案の必要性についてまず申し上げます。
予備自衛官及び即行予備自衛官が災害等の招集の際に、自衛官となってその任務に従事するためには、平素から訓練を積み重ね、その練度を維持・向上させていくことが重要です。
特に自衛官未経験者である国家公務員等が予備自衛官になるためには、予備自衛官法として決められた期間内に所定の教育訓練を受けることになりますが、この訓練は休日だけでなく平日にも行われることがございます。
また、これまで予備自衛官等が災害の際に招集された例を踏まえれば、その招集期間は同じく平日に及ぶことが想定されます。
他方で、現在予備自衛官等の兼業を行う国家公務員等については、予備自衛官等になるときに兼業許可を得ることに加え、訓練招集される際にもその都度兼業許可を得ている場合がありますが、災害等の際に予備自衛官等が招集される場合においては、その許可の手続きは迅速に行われることが。
さらに訓練等で招集される際の職務専念義務の免除は、兼業の許可権者である諸官庁の長等の判断に委ねられており、かつ国家公務員については職務専念義務を免除され、勤務時間を割いて訓練等の招集に応じた場合、その分の本俸の給与は減額をされております。
予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資するためには、国家公務員等である予備自衛官等が招集に応じやすい環境を整備し、また国の責務として広く国民の皆様に予備自衛官等の職務の重要性について、御関心と御理解を深めていただけるよう努めることが必要であると考え、今般の立法措置を講じるものでございます。
田村智子君。
任命権者の許可という、任命権者の権限に関わるものを免除するんですよ。
ちょっともうこの法案の一番の内容のところで、こんな答弁が返ってくるとはですね、大臣から。
驚きとしか言いようがないんですね。
ちょっと先に進みますけれども。
本当に驚いてしまうんですけれども、この公務の職場は、今も深刻な人員不足に直面をしています。
地方公務員も、国の合理化の旗振りによって、1994年の約328万人から約281万人にまで減少しています。
総務省の調査では、時間外勤務、月45時間を超える職員数、約59万7千人と、そのうち約3万5千人は100時間を超えている。
国家公務員も同じで、人事院の調査で45府省等のうち37が、構造的な人員不足が生じているというふうに回答しています。
だから、私は自治体との協議もなく、任命権者の許可も必要なく、公務員である予備自衛官を招集するということを決めてしまうというのは、これは現場からすれば、住民の暮らしや安全を日常的に守る公務、これを軽んじていることになるんじゃないのかと。
慢性的な人員不足を全く考慮していないということになってしまうのではないのかと。
全国自治体とか市長会とか町村会とかそういうところとの協議や理解を得るということも必要だったんじゃないのかということをお聞きしているんですよ。
小泉防衛大臣。
いや、なのでこれ前提が先生とはちょっと違うというふうに申し上げているのは、まるで今の先生の御説明を聞いていると、自治体の例えば地方公務員の方が働いていて、その方は自衛隊の予備自衛官等制度に参加していないのに、何かあったら招集ですという、まるでそういったニュアンスで話をしているように聞こえますが、そもそもですね、この公務員の皆さんは自ら志願をして予備自衛官等の制度に参加をしている方々で、かつ、先ほど谷先生の質問にもお答えさせていただきましたけれども、人材がものすごく枯渇をしていて、1人で土木の部門にいらっしゃる方とか、1人で複数の部局を掛け持ちしている地方の自治体があることは存じ上げております。
仮にその方が予備自衛官等の制度に参加をしている方で、災害の招集があった場合とかにおいても、地方などが本来の役所の業務に支障が出ないような調整を行った上で、可否を判断をすると申し上げているとおりであります。
田村智子君。
私も、予備自衛官ではない公務員を招集する法案だなと、一言も言ってないんですよ。
自衛隊を退職されて、公務員になったと。
そのことは、本人が公務員であると。
その調整というのはどうやって行うかといえば、本人が職場の上司に確認をして許可を得るという、それはこれまでやってきたことじゃないですか。
今後も調整をするというのならば、何もこの法案で特例をするということの必要性もないというふうに私は思いますよ。
調整をするというんだったらね。
確認しますけれども、これは本人との間で事前に調整をするということです。
そうすると、先ほども言ったとおり、本当に人手不足、とりわけ災害のときなどは、本当に人手が公務の職場で不足しているんですよ。
野田市の職員というのは511人ですけれども、これ合併などでね、本当に人数減らされちゃった。
合併前94年には779人いたのが、もう激減状態なんですよ。
でも最大月300時間を超える残業という事態にまでなってしまって、復旧復興が遅れとなっている原因にもなってしまっている。
だから自治体からも派遣されている。
送り出した側の自治体も。
相当な人手不足で、苦しんでおられるということがあるんですよ。
そうすると、こういう本務での、非常に忙しい状況にあるというときに、召集されました。
そのときには、その本務の理由で、その召集の義務に応えられないと、拒否をすることはあり得るんでしょうか。
小泉防衛大臣。
まず、能登半島で地震があって、そこで本当に自治体の皆さんが罹災証明書の発行ですとか、さまざまなことで大変なときに、そこで仮に能登や、また珠洲や輪島とか、ああいった地域の自治体で私も行きましたけども、そこで予備自衛官等の方が現場の役所にいて、その役所の仕事が大変なときに、その能登の災害派遣でその方を予備自衛官として召集をするというのは、現実的に考えてですね、そういうことは私はあまりちょっと現実性を帯びた課程ではないと思いますので、そこも含めて最終的には任命権者と調整をさせていただくということを申し上げております。
先生にもその調整をするということがこの法律のたてつけになっていることは今御理解をいただいていると思いますので、そういった御心配は当たらないというふうに考えます。
田村智子君
だからね、調整をと言うんだったら、任命権者の権限を何も取り上げることはないということなんですよ。
だって免除しちゃうんですもの。
専念義務を免除しちゃうわけですから。
現行のままでいいと思いますよ、私は。
それを強調しておきたいと思います。
それから本務が非常に忙しいということを理由にして、召集義務に応じないということは、法律上認められていないんですよね。
心身の状況が非常に悪い状態と、あるいは自分が本当に災害に遭ってしまっている状況と、こういうときというふうに極めて限定的にしか、召集義務の免除というのはないわけですよ。
そういう答弁をしていただきたかったんですけれども、法律に即して答弁がなかったので、私の方から答えさせていただきました。
もう一点、もともとは予備自衛官をもっと増やしていきたいということも持って、理解も広げていくんだということが、これまでの議論の中でありました。
広報啓発、これを進めるということになると思います。
そうすると、地方自治体というのは、この広報啓発への協力を求められることになると思います。
その中で、冒頭、自民党の議員から、防衛省の方に、防衛省の職員も、予備自衛官、これは補でしょうね。
予備自衛官補に応募することを期待するかのような発言がありましたが、こういうことが醸成されることを私は恐れるんですよ。
あくまで志願である。
昨年6月、総務省の通知文書では、兼業はあくまでも職員の自発的な活動であり、職員の意に反した動員的な運用であってはならないと述べています。
予備自衛官等への応募、これは特に予備自衛官法がかかってくると思います。
あくまでも職員の自由な意思に基づくものであって、上司が応募。
促すような行為というのはあってはならないというふうに考えますが、そこを明確にお答えください。
小泉防衛大臣、もうそれはその通りです。
本人の意思に反して、予備自衛官等に採用することはありません。
一方で、これから予備自衛官法、この充足率も予備自衛官も即応予備自衛官も上げていかなければいけないという中で、その周知広報に我々も力を尽くしますし、協力していただく方に対して協力の依頼、こういったことなどについては、もちろんご理解をいただきたいと思います。
田村智子君。
もう一度お聞きします。
予備自衛官や即応予備自衛官は、普段は社会人や学生として生活しながら、防衛出動が下令されたときには、常備自衛官を補完するために招集されます。
正当な理由がなく応じなかった場合は、自衛隊法119条により、3年以下の拘禁刑が課されることとなります。
この防衛出動は、2015年までは武力攻撃事態、つまり日本が武力攻撃を受けた場合に下令されるものでしたが、安保法制の成立以降は、小泉防衛大臣。
先生がご指摘のような個別の質問にお答えすることは困難でありますが、その上で一般論として申し上げれば、招集命令を受け、招集に応じなかった理由が正当な理由に当たるか否かは、その時の個々の状況に応じ、個別に判断されるものと考えております。
田村智子君。
終わりますが、一つ目の質問から大変驚きました。
これは公務員制度に関わる法案なんですよ。
任命権者の権限に関わる法案だという認識がないまま、この法案の審議が行われたということはもう驚きだということは述べて質問を終わります。
これにて法案に対する質疑は終局いたしました。
これより討論に入ります。
討論の申出がありますのでこれを許します。
田村智子君。
私は日本共産党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の討論を行います。
本法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、任免権者等の許可なく招集に応ずることを可能にする、などの特例を設け、予備自衛官等への任用を拡大しようというものです。
そもそも国家公務員法や地方公務員法は、平和憲法に基づき、任命権者の許可を不要とすることは、憲法が規定する公務の上に、予備自衛官としての任務を置き、国家による下令に、事実上、自治体を従わせるものと言わなければなりません。
しかも、今、公務の現場では、行政需要を無視した定員削減が進められ、人員不足が常態化しています。
とりわけ災害対応では、復旧復興の遅れをもたらす要因ともなっています。
任命権者等の許可なく、招集に応じる予備自衛官等は、2015年の安保法制により、日本が武力攻撃を受けていない存立危機事態においても、防衛招集命令が下令されます。
アメリカの無謀な戦争に、国民を同意する体制づくりは、断じて容認できないことを申し上げ、討論を終わります。
これにて、討論は終局いたしました。
これより採決に入ります。
内閣提出、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
起立多数。
よって本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。
ご異議なしと認めます。
よってそのように決しました。
次回は後ほどお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。