法務委員会
概要
衆議院法務委員会において、平口洋法務大臣が民法等の一部を改正する法律案および関係法律の整備等に関する法律案の趣旨説明を行いました。本改正案は、高齢化や単身世帯の増加に対応し、後見・補佐制度を補助制度へ一本化して柔軟な代理権付与を可能にすることや、遺言制度の利便性向上、押印要件の廃止などを目的としています。あわせて、任意後見契約法や家事事件手続法などの関連法整備についても説明がなされました。最後に、後日の参考人質疑の実施および次回委員会の開催日程が決定されました。
発言タイムライン
発言者(2名)
- (法務委員長) — 12:20 / 1分
- (法務大臣) — 12:20 / 7分
質疑応答(0件)
質疑応答は行われませんでした(所信表明・趣旨説明等のセッション)。
議事内容
ご視聴ありがとうございました。
井上英孝委員長これより会議を開きます。
本日付託になりました内閣提出、民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。
平口洋法務大臣
民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、民法の一部を改正し、後見及び補佐の制度を廃止し、精神上の理由により、事理を弁識する能力が不十分であるもののすべてを補助の制度の対象とした上で、家庭裁判所が必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者のために、特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判等をすることができることとするほか、精神上の理由により、事理を弁識する能力を欠く状況にある者のため、その者がした法廷の重要な財産上の行為を取り消す権限等を有する補助人として、特定補助人を appointment する旨の審判をすることができることとしております。
また、家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、補助の制度に係る各審判を取消すことができることとしております。
法務局において保管証書遺言を創設するほか、特別の方式の遺言のうち、死亡救急時遺言等について、遺言する状況を録音及び録画により記録すること等を内容とする方式を追加するとともに、公正証書遺言等における遺言者の押印要件を廃止する等の措置を講ずることとしております。
第二に、任意後見契約に関する法律の一部を改正し、家庭裁判所は明らかに不適当であると認めるときは、任意後見監督人の選任を取り消すことができることとしております。
第三に、後見登記等に関する法律の一部を改正し、登記事項等に関する規定の整備を行うこととしております。
第四に、家事事件手続法の一部を改正し、家事審判手続に関する規定の整備を行うこととしております。
第五に、法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部を改正し、保管証書遺言について、保管、閲覧、証明等の手続に関する規定を設けることとしております。
このほか、施行日前に、改正前の民法の規定により、後見開始または補佐開始の審判を受けた者等に関する民法の規定の適用については、原則として、なお従前の例によることとしつつ、これらの者について、請求により、改正後の民法の規定による補助開始の審判等をすることや、後見開始または補佐開始の審判を取り消すことを可能とするなど、所要の経過措置を定めることとしております。
以上が民法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。
続いて民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか、60の関係法律に所要の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
以上が、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いをいたします。
これにて、趣旨の説明は終わりました。
井上英孝委員長この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
両案審査のため、来る20日水曜日午後1時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よってそのように決しました。
次回は来る19日火曜日、午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。