外務委員会

衆議院 2026-05-15 質疑

概要

衆議院外務委員会において、茂木外務大臣らが出席し、外交・租税・国際機関・安全保障に関する多岐にわたる質疑が行われました。主要テーマとして、米中関係や南極条約協議国会議の日本開催、日キルギス租税協定を含む国際課税ルールの形成、ICAOやUPUなどの国際機関における日本の役割と運営について議論されました。また、中国系越境ECによる国内産業への影響と税制・通関制度の見直し、最新AIの台頭に伴うサイバー安全保障上のリスクと日米協力への対応についても答弁がなされました。

発言タイムライン

中道改革自民維新国民参政チームみらい政府委員長・議長
0分40分1:202:002:403:204:004:40近藤和横田光金城泰深作ヘ佐々木木下敏

発言者(10名)

質疑応答(56件)

米中首脳会談の受け止め
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)

- 米中首脳会談の現状における政府の受け止めと評価について伺いたい

答弁
茂木外務大臣
  • 米中関係が国際社会の安定に資することが重要であり、高い関心を持って注視している
  • 我が国への影響について情報収集を進め、適切に対応したい
  • 米国との信頼関係のもと、中国に責任を果たすよう働きかけることが重要である
全文
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昨日、米国のトランプ大統領が中国に行きまして、習近平主席と首脳会談等を行っております。

本日までということですけれども、現状における政府としての受け止め、評価について伺います。

昨日から米中の首脳会談が行われているところでありますが、これまでも繰り返しお話しておりますように、米中関係が日本を含みます国際社会の安定に資するものとなることが重要と考えておりまして、今般の米中首脳会談について高い関心を持って注視をしております。

会議、今日も少人数の会合、そしてワーキングランチと続く予定だとこのように承知をいたしておりますが、初日は比較的、あまり対決姿勢というよりも、ムードの中でやりましたけれど、今日この後どういう会談になっていくか、こういったことも含めて、我が国に対する影響がどうなるか、情報収集を進めつつ、適切に対応していきたいと考えております。

いずれにしましても、政府としては、同盟国である米国との強固な信頼関係のもと、中国に対してその立場にふさわしい責任を、これを果たしていくように働きかけていくことが何より重要であると考えております。

租税条約の締結方針
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)
  • イラン、カンボジア、ミャンマー等の国と租税条約の交渉に入っていない理由について伺いたい
  • 今後の見通しや方針について伺いたい
答弁
茂木外務大臣
  • 租税条約は二重課税除去や脱税防止により経済交流を促進するものである
  • 相手国との経済関係、経済界の要望、得られる効果などの観点から、引き続き積極的に締結や改正に取り組みたい
  • 単に数を増やすのではなく、必要性を見極めながら拡大したい
全文
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こちらの協定についてですけれども、全体の租税協定とですけれども、イラン、カンボジア、ミャンマーと、ある程度の経済規模の国と交渉にも入っていないということでございます。

日本にとりました全体としては157カ国と結んでいることでございますが、これらの国となぜまだこの交渉等に入っていないのか、今後の見通しや方針について伺います。

租税協定、そして租税条約は、二重課税の除去であったりとか、脱税及び租税回避を防止することで、二国間の健全な投資、経済交流の促進に資するものであると考えております。

政府としては、相手国との経済関係、どれくらいの経済取引等があるか、また経済界からの要望、租税条約から得られる効果といった観点を踏まえ、新規の租税条約の締結や既存の租税条約の改正に引き続き、積極的に取り組んでいきたいと考えております。

77本というのが多いのか少ないのか、いろいろな評価があると思いますけれど、数が増えればいいというよりも、先ほど申し上げたような全体の効果といいますか、また必要性、こういったものを見極めながら、しっかりとこういったものを拡大していきたいと思っております。

みなし外国税額控除の廃止・縮減状況
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)

- 依然にみなし外国税額控除が供与されている6カ国について、廃止・縮減に努めている現状はどうなっているか

答弁
経済局長
  • 新たな条約では規定を設けない方針であり、既存条約の改正ではできる限り廃止・縮減を図っている
  • 個別の交渉状況は相手国との関係上答えられないが、引き続き廃止・縮減を図りたい
全文
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引き続き、租税関連条約の全体のお話、質問したいと思いますが、みなし外国税額控除が設けられ、引き続き同控除が供与されている国というのは、スリランカ、ザンビア、ブラジル、中国、タイ、バングラデシュの6カ国です。

みなし外国税額控除については、OECDにおいても、投資交流の促進に必ずしも資するものではないと、租税回避のために乱用される恐れがある、課税の公平性や中立性に反するといった諸々の問題点が指摘をされています。

このようなことを踏まえまして、令和5年の衆議院外務委員会でも、政府側の答弁で、「我が国としては、新たに締結する租税条約においては、みなし外国税額控除の規定を設けない方針でございます。

また同規定を含む租税条約の改正におきましては、できる限り廃止・縮減に努めてきているところでございます。

今後の改正交渉におきましても、引き続き同規定の廃止・縮減を求めてまいりたい」このように考えておりますと答弁がございました。

今回のキルギスとの租税協定の中では、このみなし外国税額控除は設けられていないというふうには聞いていますけれども、以前からのこの6カ国については、この廃止・縮減に努めているその現状というのはどうなっているのでしょうか。

こうしたことから、我が国としましては、新たに締結する租税条約においては、みなし外国税額控除の規定を設けない方針でございまして、また、みなし外国税額控除の規定を含む租税条約の改正においては、できる限り廃止・縮減を図ってきているところでございます。

なお、個別の国との交渉状況につきましては、相手国との関係もございますので、申し上げられない点はご理解いただきたいと思いますが、今後の租税条約の改正・交渉におきましても、引き続き、みなし外国税額控除に関する規定の廃止、それから縮減を図ってまいりたいと考えております。

日キルギス租税協定における仲裁手続の不導入
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)

- 今回の協定に仲裁手続に関する規定が導入されなかった理由と今後について伺いたい

答弁
経済局長
  • キルギス側が国内事情から導入に反対しており、合意の可能性はないと判断した
  • 一方で、限度税率の引き下げや情報交換の拡充など、協定全体として現行より望ましい内容であるため、導入を見送り提出を優先した
全文
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今回のキルギスとの租税条約については、仲裁手続に関する規定が導入されていませんが、導入ができなかった理由や今後について伺います。

キルギスにつきましても、国内事情から、その導入に反対の立場でありまして、導入に合意できる可能性はないと判断されたところでございます。

他方で、この日キルギス租税協定全体は、投資所得の大部分に係る限度税率が、現行の租税条約と同等か、それよりも引き下げとなることに加えまして、情報交換の対象税も拡充していること、および新たに協定の特典の乱用防止規定を設けていることなど、協定全体として、我が国にとって現行条約よりも望ましいものになっていると判断したものでございまして、このため、仲裁手続の導入を見送ることとし、租税条約の提出を優先することとしたものでございます。

国際的な租税回避への対策
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)

- 国際的な租税回避行為に対し、現状どのような対応・対策をとっているか

答弁
経済局長
  • 租税に関する情報交換ネットワークを拡充しており、日キルギス協定でも全国税・地方税の情報を交換できる規定を設けている
  • 特典の乱用防止措置を採用することで、租税回避への対応を強化している
全文
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また全般について伺いますが、国際的な租税回避行為は以前から問題となっていますが、現状はどのような対応、対策をとっているのでしょうか。

国際的な脱税及び租税回避の対処と抑止の観点から、この租税に関する情報交換ネットワークの拡充に取り組むことは重要でありまして、今回お諮りしております日キルギス租税協定におきましても、両国の税務当局間において、両国のすべての国税及び地方税に関する情報を交換することができることを規定しております。

また本協定は、取引等の主要な目的の一つが、本協定の特典、例えば課税の減免などですが、これを受けることであったと認められる場合には、本協定に基づく特典を与えられないこととする、特典の乱用防止措置を採用することで、租税回避の対応を強化しているものでございます。

デジタル課税(第一の柱)の交渉状況
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)

- 米国が離脱を公表した第一の柱(新たな課税権の配分)の多数国間条約の交渉状況について伺いたい

答弁
藤井主税局国際租税総括官
  • OECD/G20の枠組みで、一方的な税制措置の廃止と市場国への課税権配分を議論している
  • 米国は覚書を公表したが、その後も議論に参加しており、G20声明でも建設的な対話に言及している
  • 引き続き米国等の関係国と議論を進めたい
全文
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米国がOECDにおける国際合意から離脱するとの大統領覚書を公表いたしました。

確か昨年の1月だったと思いますけれども、経済のデジタル化に伴う新たな課税権の配分に関する国際的な合意を実施するための第一の柱の多数国間条約の交渉状況を伺います。

こういった課題に対処するために、OECD、それからG20のBEPS包摂的枠組みというものがございまして、こちらで国際課税システムの安定性と確実性、これを確保する観点から、委員ご指摘のいわゆる第一の柱の多数国間での解決策ということについて議論が行われております。

具体的には、一部の欧州諸国が導入しているような各国独自で一方的な税制措置をするというものはございますが、これを廃止するとともに、市場国に新たな課税権を配分するということを議論しております。

ただ一方で、その後もアメリカは包摂的枠組みにおいて、議論に参加してございます。

また、昨年の7月でございますけれども、アメリカを含むG20の財務大臣・中央銀行総裁会議の声明におきまして、経済のデジタル化に伴う課税上の課題に関する建設的な対話ということについても、言及をされているところでございます。

こういったことから、日本といたしましては、国際課税システムの安定性と確実性を確保する観点から、引き続き米国をはじめとする関係国とよく議論をして進めてまいりたいと思っているところでございます。

グローバルミニマム課税と米国企業の競争上の公平性
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)

- 米国企業グループがグローバルミニマム課税から免除される結果、日本を含む他国企業が競争上不利にならないか

答弁
藤井主税局国際租税総括官
  • 米国は独自のミニマム課税制度を有しており、これがグローバルミニマム課税の趣旨に沿っているため、両制度の共存が国際的に合意された
  • 米国企業は独自の制度に服するため、他国企業との競争上の公平性は損なわれないと考えている
全文
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それでは第2の柱について、このグローバルミニマム課税について伺いますが、こちらについては本年1月5日の国際合意により、米国企業グループがグローバルミニマム課税から免除される結果、日本を含む他国の企業グループよりも競争上不利に、日本を含む企業が不利となるのではないか、この点について伺います。

一方で、米国につきましては、このグローバルミニマム課税ができる前に、先立って独自の米国のミニマム課税制度を有してございます。

この米国の制度がグローバルミニマム課税の趣旨に沿ったものであるということから、国際課税システムの安定化のため、昨年の6月以降、包摂的枠組みにおきまして議論が行われておりまして、委員ご指摘のとおり、今年の1月に入りまして、両制度の共存というのを認める国際課税制度について、国際的に合意をしたところでございます。

この制度のもとに、米国企業グループはグローバルミニマム課税の趣旨に沿った米国独自のミニマム課税制度に服するということでございますので、他国の企業グループとの競争上の公平性が損なわれるものではないというふうに考えております。

南極条約協議国会議の日本開催の意義
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)

- 32年ぶりに日本(広島)で開催される南極条約協議国会議の意義について伺いたい

答弁
茂木外務大臣
  • 南極条約を重視する姿勢を国際社会に改めて示す機会にしたい
  • 観光活動への対応、気候変動の影響、活動の透明性確保などの議論を議長としてリードしたい
全文
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今週の5月11日から広島で開催中の南極条約協議国会議、日本では32年ぶりの開催ということですが、日本で開催する意義というのはどのようなことでしょうか。

我が国は現在、同会議の議長を務めておりまして、南極条約の最初の署名国12カ国及び協議国として、南極条約を重視する姿勢を改めて国際社会に示したいと考えております。

その中で、南極地域の平和的利用、科学調査の自由及びそのための国際協力を定める南極条約の重要性を改めて国内外に示す機会にしたい、そのように今考えております。

特に今回の会議におきましては、近年活発になっております南極地域における観光活動への対応、また気候変動の南極地域に与える影響、さらには南極地域における活動に関する透明性の確保等について議論が行われておりまして、議長として積極的にこの議論をリードしてまいりたいと考えております。

南極環境保護議定書の締結遅延
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)

- 日本が発効前の最後の締結国となった理由と、反省点について伺いたい

答弁
中村大臣官房地球規模課題審議官
  • 国内法の整備について慎重な検討を行った結果、締結が1997年になった
  • 結果として対応が遅かったという疑念を持たれることはやむを得ないと考えている
  • 今後は重要な取組を遅滞なく進められるよう努める
全文
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についてですが、日本が発効前の最後の締結国になった理由、そして反省点があれば聞きたいと思います。

環境保護に関する南極条約議定書につきましては、1991年に採択された後、日本政府として、その発効の見通し、あるいは他の協議国の動向等を念頭に置きつつ、必要な国内法の整備について慎重な検討を行った結果といたしまして、1997年12月に締結に至った経緯がございます。

こうした経緯があるとはいえ、結果といたしまして、当時我が国が同議定書の発効前の最後の締結国になったということにつきましては、対応が遅かったというご疑念を持たれることはやむを得ないと、このように考えております。

政府といたしましては、ご指摘も踏まえつつ、我が国にとって重要な取組を遅滞なく進められるよう、引き続き必要な条約の締結に努めてまいります。

南極環境保護議定書附属書6の締結状況と遅延理由
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)
  • 附属書6の各国の締結状況はどうか
  • 日本の締結が遅くなっている理由は何か
答弁
中村大臣官房地球規模課題審議官
  • 28カ国中19カ国が締結済みで、日本を含む残り9カ国の締結が必要な状況である
  • 国内法の整備を検討してきたが、観光活動増加による事故リスクの高まりや、本年の会議主催を踏まえ、今国会で提出することとした
全文
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28カ国が締結したときに発効されるとされていますが、各国の締結の状況はいかがでしょうか。

そしてまた日本の締結が遅くなっているように感じますけれども、その理由はどこにあるのでしょうか。

本年5月の現在、そのうち19カ国が締結済みでございます。

発効のためには、我が国を含めまして、残り9カ国による締結が必要な状況となってございます。

政府といたしましては、ほかの協議国の動向、あるいは本附属書の発効の見通しも踏まえつつ、本附属書を円滑に実施するために必要な国内法の整備について検討を行ってきたところでございます。

その上で、南極地域における観光活動の増加により、環境に重大な影響を与える事故の発生リスクが高まっていること、あるいは各国による本附属書の締結の進展に加えまして、本年に我が国が南極条約協議国会議を主催することとなったこと、こうしたことも踏まえまして、南極条約を重視する我が国の姿勢を改めて示す観点などから、今次国会におきまして、本附属書及びその国内担保法を提出するにいたということでございます。

中国による南極地域への構造物設置への対応
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)

- 事前通告なく中国が設置した構造物に対し、政府の対応と現状はどうなったか

答弁
中村大臣官房地球規模課題審議官
  • 事前通告がないことは問題であり、早期撤去を行うべきであると繰り返し申し入れてきた
  • 本年2月に中国側から撤去したとの連絡があったため、今後現地で確認を行う予定である
全文
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これは令和5年の4月の衆議院の党委員会での質疑で取り上げられたことでございますが、令和4年の12月に我が国の南極地域観測隊が昭和基地から約20km離れた場所において、南極系の中国と記載された簡易な小屋のような構造物、さらに倒壊した自動気象観測装置と思われるものを発見したということでございます。

そして、そのときに発見された構造物による活動は、事前の通告を行うべき活動として挙げられているということでございます。

そして事前の通告は確認されていないということでしたが、この令和5年の通告がなく、そして中国が設置をいたしました構造物に係る政府の対応と現状についてどうなったのかを伺います。

我が国はこれまで中国側に対しまして、当該構造物等の設置につきまして、南極条約に基づく事前の通告がなかったことは問題であり、早期撤去を行うべきである旨、繰り返し申し入れをしてまいりました。

本年2月になりまして、中国側から我が国の国立極地研究所に対しまして、当該構造物等を撤去したとの連絡があったことから、今後可能な機会に現地にて状況の確認を行う考えでございます。

南極環境保護議定書附属書6の非締約国への効力
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)

- 非締約国の事業者が事故を起こした場合、どのような対応を行うべきか(実効性について)

答弁
中村大臣官房地球規模課題審議官
  • 附属書の義務は締約国にのみ適用され、非締約国には効力を持たないため、費用支払責任などは生じない
  • ただし、過去の事例のように、環境保護の重要性から関係国が協力して対応することは考えられる
全文
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本附属書の実効性について、非締約国に対しての効力はどのようなことができるのかということでございますが、非締約国の事業者が事故を起こした場合について何らかの対応を行うべきではないでしょうか。

本附属書が規定する一連の義務につきましては、その締約国のみに対して適用されるものでございまして、締約国以外の国に対しては効力を有しないとこのようにされてございます。

これに対しまして、非定約国の事業者が事故を引き起こした場合には、本付属書に基づいて定約国の対応が奨励されたり、事業者による費用の支払責任が生じたりすることはございません。

非定約国の事業者が事故を引き起こした場合でも、南極地域の環境保護の重要性、あるいは議定書の趣旨も踏まえまして、必要に応じて関係国が協力して対応すると、こういうことも考えられると存じます。

附属書6における迅速な対応措置の阻害懸念
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)

- 他の締約国が対応措置をとる際に通告手順を踏む必要があるため、迅速な対応が阻害されるのではないか

答弁
中村大臣官房地球規模課題審議官
  • 原則として通告が必要だが、重大かつ有害な影響が差し迫っている場合は、通告なく対応することが例外的に可能である
  • 迅速な対応が阻害されないよう、緊密な連絡経路の確立を含め関係国間で議論したい
全文
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今度は定約国同士ということですけれども、事業者の定約国以外の定約国が対応措置をとろうとする場合には、事業者の定約国への通告等の手順を踏む必要があるため、むしろ迅速な対応の実施が阻害されることになるのではないかという疑念、心配がございますが、この点についてはいかがでしょうか。

御指摘のとおり、他の定約国が対応措置をとろうとする場合には、原則としてその事業者の定約国に対して通告を行う等の手順を踏む必要がございます。

一方におきまして、南極地域の環境に対する重大かつ有害な影響が差し迫っている場合には、通告を行うことなく対応措置をとることも例外的に可能であると、このようにされております。

いかなるケースがこうした例外に該当するかにつきましては、事案に即して判断を行う必要があると考えられますが、迅速な対応措置の実施が阻害されることがないように、定約国間の緊密な連絡経路の確立を含めまして、ぜひ関係国間でしっかり議論してまいりたいと、このように考えてございます。

附属書6の責任限度額の改定必要性
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)

- 事業者が負う責任限度額は現状で十分か。海事再建責任制限条約の改正を受け、限度額の改定が必要ではないか

答弁
中村大臣官房地球規模課題審議官
  • 現行の限度額は1996年議定書に基づいているが、2012年の改定で限度額が引き上げられており、乖離が生じている
  • 発効後に限度額を改正すべきとの議論が行われる可能性が高く、適切に対応したい
全文
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それでは、この付属書に関しての最後の質問に参りますが、事業者が負う責任限度額は、現時点において十分であると考えるか。

金額のベースとなった海事再建責任制限条約が改正されたことを受け、付属書6の限度額についても改定が必要となるのではないでしょうか。

船舶が関係する事故が発生し、定約国や事業者に代わり対応措置を取った場合等に、当該事業者が支払う費用の限度額につきましては、本付属書では、委員御指摘のとおり、採択当時に有効であった海事再建責任制限条約1996年議定書に定められた限度額と同額に規定をされております。

現在では、本付属書が規定する限度額との間で、乖離が生じているのが現状でございます。

こうした現状に鑑み、本付属書の発効後に、現行の1996年議定書に合わせて限度額を改正すべきとの議論が行われる可能性は高いと、このように考えてございます。

政府といたしまして、関係国あるいは国内関係者としっかり協議をいたしながら、然るべく対応してまいりたいと存じます。

国際機関における日本人ポストの意義と支援
質問
近藤和也 (中道改革連合・無所属)
  • ICAO理事会議長やUPU事務局長に日本人が就任している意義と評価は何か
  • 今後も同様のポストを増やすための後押しや支援をどう認識しているか
答弁
茂木外務大臣
  • 日本人が活躍することは、機関との連携強化のみならず、国際的なルール形成を主導する観点から重要である
  • JPO派遣制度等を通じて日本人職員の増強に努めており、今後も優秀な人材の発掘・育成・支援を積極的に実施したい
全文
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その意義と評価について伺います。

加えて、個人的資質や努力があってその座まで行かれたのだとは思いますけれども、政府としても努力されてきているのかなと思いますが、同じような形で別の方も含めてさらなる後押し支援の必要性をどのようにして認識しているか。

そしてまた今後もほかのような組織でも増やしていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。

国際機関において、日本人が閣僚級を含みますポストで活躍をするということは、我が国とそれぞれの機関との連携強化のみならず、国際社会におけるルール形成を日本として主導する観点からも重要であると考えております。

外務省では国際機関に若手人材を派遣しますジュニアプロフェッショナルオフィサー派遣制度等の支援を通じて、日本人職員の増強に努めているところであります。

今後も国際機関における日本のプレゼンス強化に向けて、世界舞台に活躍貢献できる優秀な人材の発掘、育成及び支援を積極的に実施していきたいと考えております。

UPUへの分担金・任意拠出金の効果把握と情報開示
質問
川松真一朗 (自由民主党・無所属の会)
  • 厳しい財政状況の中、分担金や任意拠出金による効果の拡大に努めるべきではないか
  • 効果の把握や情報開示を積極的に行うべきではないか
答弁
牛山
  • 分担金や任意拠出金は、世界の郵便ネットワーク発展や日本のプレゼンス向上に重要な手段である
  • 効率的な運営や透明性の向上をUPUに求めている
  • 定期的な報告受領を通じて効果を把握し、UPUと継続的に協議している
  • 引き続き効率性と透明性の向上に取り組む
全文
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川松真一朗君、考えられますが、我が国の厳しい財政状況の中で、国民の理解と協力を得るためにも、政府は分担金や任意拠出金による効果の拡大に努めるとともに、効果の把握や情報開示を積極的に行っていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

委員御指摘のとおり、UPUへの分担金や任意拠出金による貢献は、世界の郵便ネットワークの発展や、UPUにおける我が国のプレゼンス向上にもなる重要な手段であると考えております。

その上で、分担金や任意拠出金がより効果的に用いられるよう、我が国やUPUに対し、これまでその効率的な運営や透明性の向上を求めてまいったところでございます。

また、特に我が国からの任意拠出金を活用したUPUの活動につきましては、UPUから定期的な報告を受領することにより、その効果を把握し、より効果的な活用がなされるよう、UPUと継続的に協議を続けているところでもございます。

総務省といたしましては、引き続き、UPUへの分担金や拠出金に関する効率性、透明性の向上を図れるよう、取り組んでまいりたいと考えております。

日キルギス租税協定のメリット
質問
川松真一朗 (自由民主党・無所属の会)

- 日キルギス租税協定を締結することによる、我が国にとっての意味やメリットについて伺いたい

答弁
北川
  • 現行の日ソ租税条約を全面的に改正し、二重課税の除去や脱税・租税回避防止規定を拡充する
  • 課税範囲の明確化により、企業や個人の法的安定性と予見可能性を高める
  • 両国間の経済活動および人的交流の促進を期待している
全文
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租税協定を締結することで、税制の安定、あるいは投資の促進というのが図られるというふうには認識しておりますけれども、改めてこの本協定の締結で、我が国にとってどのような意味、メリットがあるのかをお聞かせください。

今般の日キルギス租税協定は、現行の日ソ、日本とソ連の日ソ租税条約を全面的に改正して、新たな協定として締結し、国際的な二重課税の除去や、脱税及び租税回避の防止に関する規定を拡充するものであります。

今般の本協定を締結することによりまして、源泉地国による課税範囲が一層明確化され、企業や個人にとっての法的安定性、予見可能性が高まり、両国間の経済活動及び人的交流を一層後押しするということを期待しております。

中央アジア諸国との今後の展望
質問
川松真一朗 (自由民主党・無所属の会)

- キルギスを含む中央アジア全体に対し、政府として今後どのように展開していくのか、その展望について伺いたい

答弁
国光
  • 法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を共有する重要なパートナーとして連携を強化する
  • 「グリーン」「強靭化」「コネクティビティ(連結性)」「人づくり」の3本柱を中心に協力関係を強化する
  • 日本の強みを活かし、相手国の産業高度化や多角化に寄与する形で取り組む
全文
質問・答弁の全文を表示

ここでお聞きしたいんですが、政府として、キルギスを含めた中央アジア全体とどう展開していくのか、今後の展望について、国光外務副大臣にご見解をお伺いします。

キルギスにつきましてはやはり法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序、我が国が一番重要と思っている観点におりまして、それを価値を共有する重要なパートナーでございます。

今後、キルギスを含めた中央アジア諸国との、5カ国との今後の関係については、今回の中央アジアプラス日本、対話、首脳会合や、また、さまざまな二国間会談の成果も踏まえまして、主に3分野、重点的にグリーン、そして強靭化、そしてコネクティビティ、連結性です。

そして人づくり。

この3本の柱を中心に、日本の強みを生かしながら、相手国にも裨益する形で、しっかりと中央アジア各国の産業の高度化や多角化について、協力関係を強化していきたいと考えております。

第48回南極条約協議国会議の目的と成果
質問
川松真一朗 (自由民主党・無所属の会)

- 広島で開催されている第48回南極条約協議国会議において、ホスト国として何を目的とし、どのような成果を得たいと考えているか伺いたい

答弁
国光
  • 観光客の急増や気候変動による氷の融解など、環境変化への対応について各国と議論する
  • 平和的利用、科学的研究の促進、生物資源の保護および保全について議論する
  • 議長国として、各国間の合意形成に向けて努める
全文
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国光副大臣も開会式に出席されてきたばかりでありますけれども、ホスト国としてこの会議では何を目的として、そしてどんな成果を得たいというふうに思っておられるのか、見解をお聞かせください。

これは南極地域、非常に今、もともと平和利用をしっかり定めているというふうな地域でありますけれども、さまざまな環境変化が、例えば観光客が非常に近年急増しているというふうな課題であったり、また気候変動をはじめ地球環境の変化があり、それによって氷の融解や、またあるいは動植物への影響というのもあります。

この会議におきましては、先ほどの平和的利用、そしてまた科学的研究の促進、そして生物資源の保護及び保全ということを議論するということでございます。

しっかり今回の会議におきまして、今も継続しておりますけれども、日本として、議長国として、しっかりとご理解を振るっていけるように努めていきたいと思います。

南極環境保護議定書付属書6の発効に向けた働きかけ
質問
川松真一朗 (自由民主党・無所属の会)

- 付属書6の発効に向けて、日本が他の協議国へ積極的に働きかけていく責任があると考えるが、政府の見解を伺いたい

答弁
中村
  • 発効には残り9カ国の締結が必要な状況であり、日本は積極的に働きかけを行いたい
  • 第48回南極条約締約国会議において、外相および環境副大臣から早期発効に向けた呼びかけを実施した
  • 二国間会談を通じた働きかけや情報収集を継続し、早期発効に向けて取り組む
全文
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本付属書6というものをこの後締結して、本付属書の発効に向けていくために、よりほかの協議国に積極的に働きかけていくという責任が日本にあると思いますが、見解をお伺いします。

本年5月現在、そのうち19カ国が締結済みであり、発効のためには我が国を含め、残り9カ国による締結が必要な状況ということでございます。

その観点から申し上げれば、他の国にも働きかけをするということにつきましては、日本は積極的にやってまいりたいと考えております。

実際に今回広島で開催されております第48回南極条約締約国会議におきましても、今御指摘のとおり、茂木外務大臣及び辻環境副大臣から、他の提案国に対して本附属書の早期発効に向けた呼びかけを実施いたしました。

この他国の状況につきましては、情報収集を行ったり、本附属書の早期発効に向けて働きかけをずっと継続しておりまして、これから先も日本としてしっかり取り組んでまいりたいと存じます。

南極における観光活動の規制管理
質問
横田光弘 (日本維新の会)

- 南極への観光客激増に伴う環境負荷の緩和策についての考え方

答弁
中村
  • 南極観光の環境学習としての意義を認めつつ、観光客激増による環境悪影響を懸念している
  • 広島での協議国会議において、観光活動を包括的に規制管理する枠組みの構築を継続議論している
  • 実効性のある枠組み構築に向けて積極的に貢献したい
全文
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ではないかと思いますが、お考えをお聞かせください。

委員御指摘のとおり、最近2020年代にかけまして、南極への観光客数は激増いたしております。

そうした観点を十分に緩和するという御指摘でございますけれども、そのとおりと存じます。

南極地域は貴重な自然環境を有しておりまして、その保全は国際社会の重要な課題であることは言うまでもございません。

そういった中で、この南極地域における観光活動、一方におきまして、南極地域の価値を理解する環境学習の機会の提供といった一定の意義があるとは存じますけれども、一方におきまして、今御指摘のとおり近年観光客数が激増しているということもありまして、環境への悪影響も懸念をされております。

そうしたことから、今回の広島における協議国会議におきましても、南極における観光活動を包括的に規制管理する枠組みの構築に関して、継続して議論が行われているところでございます。

我が国といたしましても、南極地域の環境の保護のために、実効性のある枠組みの構築に向けて積極的に貢献してまいりたいとこのように考えてございます。

中国・ロシアによる南極での活動と資源獲得への懸念
質問
横田光弘 (日本維新の会)
  • 中国が新嶺基地やマリーバードランドへの新基地建設など、資源獲得や軍事利用(デュアルユース)を狙った活動を強めている懸念について
  • ロシアとの連携も含め、権威主義国による資源確保の動きに対し、外交上どのような工夫や対処を行うべきか、外務省の見解を求める
答弁
外務副大臣
  • 各国の動向を含めた南極地域での活動に高い関心を持っているが、個別の活動への具体的コメントは差し控える
  • 環境保護議定書に基づき、科学的調査以外の鉱物資源活動は禁止されていることを明確に規定している
  • 透明性の確保を重視し、中国を含む関係国が規定を完全に遵守するよう、国際社会と共に取り組み、リーダーシップを発揮したい
全文
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この南極の下には石炭、石油、天然ガス、石炭も、鉄鉱石や金やプラチナ、宝の山なわけであります。

中国は南極資源の獲得というのは当然のことながら、だって月の資源を持っていこうと言っているんですから、やはりそういうようなことを考えると、やはりそれを狙っていろんなことを着々と手を打っているんじゃないかと思われることがあるので、今から申し上げます。

2024年の2月には5番目の基地をつくったんです。

そういうことでアメリカの国防総省やCSISとかは、軍民のデュアルユースじゃねえかということで警鐘を鳴らしているということであります。

これが先ほど冒頭申し上げましたマリーバードランド、つまり誰もここは俺のものだと主張していないところのエリアに作るわけです。

この新しい6番目の基地はロシアのルスカヤ基地、ここのすぐ近くなんです。

ですからとにかく私たちの知らないところでですね、南極というのはですね、この中国、そしてロシア、こういう国々にとってですね、おいしいところなんだというようなことなんでしょう。

やはり狙われているということが、もう間違いなくいうふうに言えると思います。

非常に面白いものでやりましたけれども、そんなような今状態じゃなくて、やはりそれこそ取るか取られるか、こういうような状態ですから、こういう権威主義国を相手にしながら、本当にいろんなことを外交上、我々日本にとってのプラスに持っていくためには、相当の工夫をしていかなければいけない。

この点について、ぜひとも外務省の御意見をいただきたい。

今日大臣いなくなっちゃいましたけれども、副大臣、ぜひともそういったものを教えていただきたいと思いますので、いかがでしょうか。

また、前提として、各国の動向を含めた南極地域における活動というものは、政府として、もちろん外務省をはじめ、非常に高い関心を有しております。

一方で、その活動の逐一について、具体のコメントをするということは、差し控えさせていただいております。

ただ、その上で申し上げますと、南極の環境保護議定書は、科学的調査を除きまして、鉱物資源に関するいかなる活動も禁止をするという、明確に規定をしております。

このような考えを柱として、南極地域における活動、各国の活動に関して、透明性の確保、トランスパレンシーを強調しておりますけれども、こちらにつきまして、非常に重視をしているということがございます。

そのような観点を踏まえまして、我が国として、南極環境保護議定書をはじめとする関連の規定が、中国を含む関係国に完全に遵守されるように、しっかりとこの国際社会とともに必要な取組を継続していき、議長としてのリーダーシップを発揮していきたいと思っております。

南極地域における観光活動の管理
質問
金城泰邦 (中道改革連合・無所属)
  • 南極地域における観光活動の管理についての現状の課題は何か
  • ホスト国として、具体的にどのような枠組みや手法による管理を推進するのか
答弁
中村
  • 観光客の増加、活動の多様化、大型船の導入、特定地域への集中上陸などの新たな課題が生じている
  • 南極条約議定書に基づき、環境影響評価や廃棄物管理などの厳格な枠組みを維持することが重要である
  • 観光活動を包括的に規制管理する枠組みの議論に積極的に貢献し、各国と協力を進めていきたい
全文
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南極の環境保護議定書付属書についてでございます。

南極の平和利用を定めた南極条約の協議国会議が5月11日から21日の日程で、広島で開催されていると、午前中の質疑でも出ておりましたとおりでございます。

日本での開催は3回目ということで、32年ぶりの開催でございますが、環境負荷軽減に向けたルールの策定について伺いたいと思います。

南極の環境への負荷は、やはり気候変動や観光活動の増大などにより年々増加していると。

また近年ではクルーズ船ツアーのほか、内陸でのマラソン大会などが企画されるなど、観光の形態も多様化している状況でございます。

午前中の質問にもありますが、10倍にも増加しているという状況でございます。

政府は参議院環境委員会における質疑において、協議国会議内で行われている観光活動の包括的な管理に向けた議論について、我が国としても積極的に取り組んでいきたいと答弁をしております。

先月の4月9日には、南極の皇帝ペンギンが初めて絶滅危惧種ENに選定されたと報道がされておりました。

今後は特別保護種への指定が必要であると言われている状況でございます。

また、今月5月8日の読売新聞に掲載された記事によれば、今回の協議国会議の議長を務めます外務大臣のインタビュー記事において、大臣は、観光の形態も多様化しているのに、南極条約の締約国は実効的な管理が現在十分にできていないと、また環境負荷を抑える一定の規制が必要だと述べられております。

新たなルールづくりに意欲を示したと報じられておりますが、一方で南極条約協議国会議の意思決定は、全会一致が原則とされており、新たなルールの策定や規制の強化が難航していると承知しているところでございます。

そこで通告の1番の1はちょっと重なっているので省きますが、1番の2の、我が国として現在の南極地域における観光活動の管理についての課題は何であるかという認識を問いたいと思いますし、今後の観光活動の在り方について、今回ホスト国を務める日本が具体的にどのような枠組み、そして手法による管理を推進する立場を取っていくのか、この見解についてまず伺いたいと思います。

近年、南極地域におきましては、観光客数が増加し、観光活動の多様化、大型観光船の導入、特定の地域への集中的な上陸など、新たな課題が生じているということについては、委員のご指摘のとおりでございます。

観光を含む南極地域における活動につきましては、現在、環境保護に関する南極条約議定書及び同議定書の付属書に基づきまして、科学的知見に基づく環境影響評価の実施、あるいは廃棄物の管理、あるいは海洋汚染の防止など、厳格な環境保護の枠組みの下で管理が行われており、今後もこうした管理体制を維持していくことが重要であると考えております。

また2023年に南極条約協議国会議におきましては、南極地域における観光活動を包括的に規制管理する枠組みに係る議論を開始することが決定されてございます。

我が国はこうした議論に積極的に貢献してきております。

政府といたしましては、南極の環境保護に関する枠組みの下、観光活動が責任を持って行われるように、引き続き各国との協力を進めてまいりたいと考えております。

南極協議国会議における日本のリーダーシップとルール策定
質問
横田光弘 (日本維新の会)

- 全会一致という制約がある中で、実効的な規制や新ルール策定に向けてどうリーダーシップを発揮するか

答弁
茂木敏充
  • 南極条約の基本原則を維持しつつ、観光活動への対応や気候変動などの喫緊の課題を議論リードしている
  • 可能な限り多くの点についてコンセンサスを形成し、条約の重要性を国内外に示したい
全文
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また、この協議国会議の意思決定には全会一致が求められるという制約の中で、実効的な規制など新たなルールの策定に向けて、開催中の協議国会議のホスト国として、今後どのようにリーダーシップを発揮していくお考えなのか。

南極条約は南極地域における領土権の主張を凍結をした上で、同地域の平和的利用、科学的調査の自由及びそのための国際協力の確保をすることを目的として、1959年に我が国を含みます12各国によって採択をされたものであります。

現下の流動的な国際情勢にあっても、こうした基本原則は維持されておりまして、南極条約は南極をめぐる争いを未然に防止する上で重要な役割を果たしていると考えております。

一方で南極をめぐりましては、かつては調査、研究に行ったりということでしたが、先に観光に行くという形でありまして、活発になっている観光活動への対応であったり、気候変動の影響も受けております。

そして各国の活動に関する透明性の確保と新たな課題が生じてきているわけであります。

我が国は今回の協議協議国会議におきまして、議長国としてまさにこうした喫緊の課題を取り上げまして、三国間の活発な議論をリードしてきているところであります。

可能な限り多くの点について、コンセンサスを構成できるように努めると思い、南極条約の基本原則の重要性を改めて国内外に示していきたいとこのように考えております。

南極条約協議国の拡大に対する日本の立場
質問
金城泰邦 (中道改革連合・無所属)

- 協議国の拡大は多様な意見の反映が期待される一方、合意形成の困難さも懸念されるが、拡大に対する日本の基本的立場はどのようなものか

答弁
中村
  • 申請国が南極条約を遵守し、実質的な科学的研究活動を継続していることを重視する
  • 協議国の増加による条約精神の普及は歓迎するが、意思決定の効率性も考慮すべきである
  • 両者のバランスを踏まえて対応したい
全文
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協議国会議についてですが、協議国会議においては、南極条約の締約国のうち、南極で継続的に科学的な調査活動をしている日本など29カ国が協議国として決定権を持ち、その他の国については、発言権はあるが決定権がない非協議国となっていると承知をしております。

現在、カナダとベラルーシが協議国入りを申請しているという中で、ベラルーシについてはウクライナが、カナダについては中国とロシアが反対するために見通し立っておらず、また今回新たにトルコも協議国入りを申請していると報じられております。

協議国の拡大については、多様な国・地域の意見を反映させ、責任をより広く国際的に共有できるようにすることが期待される一方、協議国間の合意形成が一層困難になることも懸念されます。

そこで確認ですが、我が国の協議国拡大に対する基本的な立場はどのようなものなのか、見解を伺いたいと思います。

南極条約協議国会合に協議国として参加するための資格につきましては、南極条約第9条2に基づきまして、南極地域における実質的な科学的な研究活動を実施することによって、南極地域に対する関心を示している締約国が協議国会議に参加する権利を有すると、このようになってされております。

具体的には、協議国会議におきまして、協議国の資格申請を行った南極条約の締約国につきまして、協議国の資格に関するガイドライン等を踏まえた審議が行われ、コンセンサス方式により決定がなされる、こういうこととなってございます。

我が国といたしましては、協議国資格の申請につきましては、申請国が南極条約の遵守はもとより、実質的な科学的研究活動を継続して行っていることを重視しておりまして、協議国が増えることによりまして、条約の精神が普及していくことは歓迎するということでございますけれども、意思決定の効率性も考慮すべきと、こういう立場でもございますので、このバランスを踏まえて対応していきたいと、このように考えてございます。

国際民間航空条約(シカゴ条約)改正議定書による委員選出の手順
質問
金城泰邦 (中道改革連合・無所属)

- 理事会構成員および航空委員会委員が増加する場合、どのような手順で、いつ頃までに新たな委員を選出するのか

答弁
中村
  • 理事国の増加分(4議席)の選挙扱いについては、今後理事会で協議される予定である
  • 航空委員会の増加分(2名)についても、詳細を理事会で協議する予定である
  • 現時点で具体的なタイミングは明らかになっていない
全文
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次に質問を移ります。

国際民間航空条約の第50条改正議定書及び国際民間航空条約第56条改正議定書についてでございますが、この議定書は2016年の9月から10月にかけて開催された第39回国際民間航空機関(ICAO)総会において、それぞれ作成されたもので、その内容は常設の意思決定執行機関である理事会の構成員の数と、航空関係の規則及び手続等に関する国際標準及び勧告を審議し、その採択を理事会に勧告することなどを任務とする航空委員会の委員の数を増加するため、国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の関係する規定をそれぞれ改正するものであると承知をしております。

そこで、両議定書の発効の見通しや、両議定書の意義などについて伺いたいと思いますが、発効の見通しについては、先の午前の質疑に被さるので、括弧1は飛ばして、括弧1の2になりますが、将来、両議定書が発効した場合に、増加した分の理事会の構成員、そして航空委員会の委員、これを補充する必要が生じてまいります。

両議定書発効後、どのような手順で、いつ頃までに新たな理事会の構成員と航空委員会の委員を選出することとなるのか、これは説明をしていただければと思います。

まず理事会の方でございますけれども、今回改正により増加することとなる理事国4議席の選挙の扱いにつきましては、今後理事会で協議をされる予定とこのように承知をしております。

なお、前回改正により理事国が3カ国増加した際の例でございますけれども、その際には2003年に開催された国際民間航空機関(ICAO)臨時総会におきまして、増加分の理事に係る選挙が実施をされた、このように承知しております。

それから、航空委員会の方でございますけれども、今次改正により増加することとなる航空委員会の委員2名につきましても、選挙は行われる認めではございますが、詳細については今後、理事会で協議される予定でございます。

いずれの場合においても、理事会で協議される予定でございますけれども、そのタイミング等につきましては、現在明らかになってございません。

国際民間航空条約改正議定書の意義と影響
質問
金城泰邦 (中道改革連合・無所属)

- 理事会構成員が40カ国、航空委員会委員が21人に増加することの意義や、ICAO運営に与える影響についての見解は

答弁
中村
  • 加盟国数の増加を反映し、幅広い加盟国の意見を議論に適切に反映させることが可能になる
  • ICAOを通じた国際協力の強化に資するものであり、日本のこれまでの支援方針にも合致する
全文
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ご説明ありがとうございました。

この両議定書の意義についてですが、政府は両議定書について、ICAO加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するため、理事会の構成員の数と、航空委員会の委員の数を増加すると説明しておりますので、この両議定書が発効した場合に、理事会の構成員の数は40カ国に、航空委員会の委員の数は21人に増加することになると認識しておりますが、それぞれの意義やICAOの運営に与える影響、これについて見解を伺いたいと思います。

今般の改正議定書は、前回の改正時から国際民間航空機関(ICAO)の加盟国が約30カ国増えたことを受けまして、理事国数及び航空委員会の委員数を増やすことを内容とするものでございます。

両議定書の締結によりまして、幅広い加盟国の意見を理事会及び航空委員会の議論に適切に反映することが可能になると、このように考えてございます。

これは、ICAOを通じた国際協力の強化に資するものである。

また、ICAOを重視し、その活動や取組を支援してまいりました我が国のこれまでの方針にも合致するものである、このように考えてございます。

ICAO理事会の構成員選挙方法の妥当性
質問
金城泰邦 (中道改革連合・無所属)

- 理事会構成員の3つの区分による選挙方法の特徴と、その妥当性について説明を求める

答弁
中村
  • 「航空運送の重要国」「施設設置への貢献国」「主要な地理的地域を代表する国」の3区分で適切に代表される仕組みである
  • 各パートの割当て上限に基づき投票され、有効票の過半数で当選となる
  • この方法は加盟国の意見が適切に反映される形になっていると考える
全文
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ありがとうございました。

理事会の構成員の数は、シカゴ条約成立当初は21カ国でしたが、今回の改正により40カ国まで増加をします。

他方、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するためには、ただ理事国の構成国数を増加するだけではなく、その選出方法にも着目する必要があると考えます。

シカゴ条約第50条では、理事会の構成員を3つの区分に分けて選挙する方法が規定されていると承知しておりますが、改めて理事会の構成員の選挙方法、この特徴とその妥当性について御説明いただければと思います。

国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の第50条Bの規定に基づきますと、ICAOの総会は、理事国の選挙において、まず第一にパート1ということとして、航空運送において最も重要な国。

それからパート2といたしまして、国際民間航空のための施設の設置に最大の貢献を行う国。

それからパート3。

といたしまして、その国を指名すれば、世界のすべての主要な地理的地域が理事会に代表されることとなる国、この3つでございますけど、この3つが適切に代表されるようにしなければならないこととされております。

総会手続規則上、総会の開会後、速やかに総会が各パート、この3つのパートの理事国の最大数を定めることとされております。

現在の理事国は、パート1、我が国を含む10カ国、パート2、12カ国、パート3、14カ国の計36カ国が選出をされております。

国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の締約国は、パートごとの割当て数を上限として、自国が支持する国に投票をして、自国への当選には有効票の過半数の獲得が必要と、このような形になってございます。

こうした選挙方法は、加盟国の意見が適切に反映される形になっていると、このように考えてございます。

ICAO航空委員会委員の選出と公平性の確保
質問
金城泰邦 (中道改革連合・無所属)

- 航空委員会は理事会のような区分選出ではないが、今後の加盟国増に伴い公平かつ適切な反映を確保できると考えているか

答弁
中村
  • 航空委員は特定の国・地域への割当て規定はなく、専門的な資格・経験を有する者が指名される仕組みである
  • 一国の利益代表ではなく、専門家個人として任命されることで、より公平かつ適正な技術的基準を策定できると考えている
全文
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ありがとうございました。

次にこの航空委員会の委員、これはシカゴ条約の第56条によると、締約国が指名するものの中から理事会が任命することになっております。

航空委員会の委員は理事会の構成員の選挙のような区分に分けた選出方法とはなっていませんが、今後の加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保することは可能と政府は考えているのか説明をいただければと思います。

委員御指摘のとおり、今後の理事国につきましては、今御説明申し上げましたとおり、パート1からパート3の区分ごとでございますけれども、一方におきまして、航空委員会の委員につきましては、同条約におきまして、提案国が指名する者の中から、理事会が任命をし、また、提案国が指名する者は、航空の理論及び実際について、適当な資格及び経験を有する者でなければならないと定められております。

航空委員会の委員の選出に関しまして、特定の国あるいは地域への割当てについては、条約上定められておりませんで、増加分の委員の選出におきましても、特定の国や地域に割当てられることは想定はされていないと承知をしております。

航空委員会は、国際民間航空に関し、社会全体の利益のために活動する専門的かつ中立的な機関であるため、一国の利益代表という形ではなく、専門家としての個人により構成される方が、より公平かつ適正な技術的基準を定めることができるとの観点を踏まえまして、個人資格で任命されることとされたものと、このように認識をいたしております。

日本から指名する航空委員会委員の人材像
質問
金城泰邦 (中道改革連合・無所属)

- 日本政府は、航空委員会の委員としてどのような人材を指名しているのか

答弁
中村
  • 航空の理論および実務に精通したふさわしい専門家を指名している
  • 直近では、国土交通省出向者の国際民間航空機関日本政府代表部一等書記官を指名し、任命された
全文
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御説明ありがとうございます。

もう1つですね、この航空委員会の委員、これは締約国が指名するものの中から理事会が任命する仕組みとなっていると認識しておりますが、その各締約国が委員を指名するにあたっては、航空の理論及び実際について適当な適切な資格及び経験を有するものでなければならないことが規定されております。

我が国からも航空委員会の委員が継続して任命されていると承知しておりますが、政府はどのような人材を委員として指名しているのか、御説明いただければと思います。

航空委員会の委員は、航空の理論及び実務について適当な資格及び経験を有するものであって、締約国が指名するものの中から、理事会により任命されることとされており、その観点から我が国としてふさわしいと考えるものを、これまでも指名してきております。

委員御指摘のとおり、我が国からの航空委員会の委員につきましては、1957年に我が国が指名した委員が初めて任命され、1971年の末から74年の末までは我が国が指名した委員はおりませんでしたけれども、1975年以降は現在に至るまで我が国が指名した委員が航空委員会で活動を続けているとこのような状況でございます。

直近におきましては2025年11月に開催された理事会におきまして、2026年から28年までの3年間を任期とする航空委員会の委員の任命が行われ、我が国が指名したものとして、航空の理論や実務に精通した国際民間航空機関日本政府代表部の一等書記官、この方は国土交通省からの出向者でございますけれども、そういう専門家を委員として任命をされたということでございます。

万国郵便連合(UPU)におけるユニバーサルサービスの確保
質問
金城泰邦 (中道改革連合・無所属)

- デジタル化による書状減少と貨物急増という環境変化の中で、UPUはユニバーサルサービスの確保にどう取り組んでいるか、また政府の認識は

答弁
牛山
  • UPUは共通ルールを定めることで普遍的な郵便サービスの提供を可能にしてきた
  • 環境変化に対応した新たなルール作りや加盟国支援を行っており、日本も積極的に貢献する必要があると考えている
全文
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質問を変えます。

万国郵便連合憲章の件でございますが、この万国郵便連合、UPU、この役割についてちょっとお伺いしたいと思っておりますが、万国郵便連合、これは1874年設立と、2024年には150周年と、歴史のある国際機関でありますが、そのUPUですね。

1-1はちょっと飛ばして、1-2の質問になりますが、EメールやSNS、電子商取引、eコマースといったデジタル化が進む現代においては、手紙やはがきが減少している。

そういった一方で、貨物、荷物が急増しております。

国内と同様に国際郵便も大きな変革期を迎えていると言われております。

私の地元の沖縄県も、多くの離島を抱える道県でございます。

そういった離島地域、過疎地域もありますが、そういった関わる地域において、郵便のユニバーサルサービスというのは、住民にとって生活インフラであって、大変重要なものであると認識をしているところでございます。

国際郵便を取り巻く環境が大きく変化している中で、UPUはユニバーサルサービスの確保についてどのような取り組みを行っているのか。

また、政府は国際郵便の課題と対応についてどのように認識しているのか、見解を伺いたいと思います。

UPUは各国郵便事業体間の郵便物交換に係る共通ルールを定めることにより、世界各国間で普遍的な郵便サービスの提供を可能としてまいりました。

他方で、近年、社会経済におけるデジタル化の進展により、伝統的な書状の送付が減少する一方で、電子商取引市場の拡大により、郵便ネットワークを利用した物流サービスの重要性が増大しているところでございます。

UPUにおきましては、こうした環境変化に対応した新たなルールづくりや、加盟国への支援などが行われてございまして、我が国としてもUPUのこうした活動に積極的に貢献することが必要であると考えております。

国際民間航空条約の理事会増員に関する方針転換
質問
深作ヘスス (国民民主党・無所属クラブ)
  • ICAO理事会増員に対し、これまで慎重な立場だった日本の方針が変わったのか
  • 方針転換の真意と、組織拡大の中でいかに迅速なルール形成を行い役割を果たすのか
答弁
中村
  • 締約国数が増加し発効が見込まれる中、早期締結し新構成の議論に積極的に関与することが望ましいと認識している
  • 日本人初の理事長就任に伴い、その運営を側面から支援することも目的である
  • 加盟国の意見を適切に反映し、国際協力を強化するため締結を目指す
全文
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今国会、既にこれまで皆様方からも質問ありましたが、このICAOの理事会及び航空委員会の定数増員という内容について、既に議論されてまいりましたが、他の委員からも指摘がありました。

2016年に署名をされたもの、これ10年かかって今回提出となっています。

実はこれまで政府は、理事が増大することで、この委員会そのものが機動的な動きができなくなってしまう、意思決定が難しくなるから、この締結に慎重な態度をとってきたというふうに、これまで説明してきたというふうに理解をしています。

しかし今回、一つはこの11月に大沼さんが理事長となったこと、初めて日本人として理事長となったこと、そして発効要件が近づいてきたこと、こういったことが重なって提出に至ったというふうに理解をします。

ここでお伺いをしたいのが、まず一つは大沼議長就任という好機を捉えて、これまでの慎重な立場、増員をしていくこの理事会ということに慎重だったところを、組織の拡大を容認するという方向にある意味で舵を切ったのか、日本の立場が変わったのかということが1つです。

この方針転換の真意と、拡大する組織の中でいかに迅速なルール形成を今後日本が行っていくのか。

これまで想定をしていたあまり好ましくない状況を容認をしていく形になるわけですから、その中でどのように日本が役割を果たしていくのか、ここについて政府参考人からお答えいただければと思います。

我が国といたしましては、理事会の機動的な意思決定を確保する観点も踏まえつつ、国際民間航空条約第50条A改正議定書等の締結に向けて検討を行ってまいりました。

一方におきまして、近年、国際民間航空条約第50条A改正議定書等の締約国数が増加いたしまして、間もなく発効することが見込まれる、委員ご指摘のとおりでございますけれども、見込まれることから、我が国といたしまして、国際民間航空条約第50条A改正議定書等を早期に締結をし、理事会につきましては新しい理事会の構成に係る議論により積極的に関与することが望ましい状況となっていると、このように認識をしております。

また委員ご指摘のとおり、本年1月に就任をされました大沼理事会議長は、今後各国にこの国際民間航空条約第50条A改正議定書等の締結を働きかけていく立場となります。

そういった立場となるところ、我が国によるこの改正議定書等の締結は大沼議長による国際民間航空機関の運営を側面から支援することにもつながると、このように考えてございます。

こうした状況に鑑みまして、我が国としてICAO加盟国の意見を理事会の議論に適切に反映し、ICAOを通じた国際協力を強化するためにも、この改正議定書等の締結を積極的に目指すこととしたということでございます。

国会に提出されずペンディングとなっている条約の数
質問
深作ヘスス (国民民主党・無所属クラブ)

- 南極条約などの例のように、調整に時間を要し現時点で国会に提出されずペンディングとなっている条約がどれだけ存在するのか

答弁
浜本
  • 多数国家の枠組みで様々な条約や議定書が採択されており、網羅的に全体像を示すことは困難である
  • 国連事務総長が寄託者の数国間条約だけでも560本以上存在する状況である
  • 必要な条約の締結は遅滞なく進め、適切なタイミングで提出できるよう取り組む
全文
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ここでもう1点、今回南極の条約についても同じように、既にこれに関しては近藤委員、そして川松委員からも、なぜこれだけ時間がかかったのかというご質問がありました。

先ほどの回答の中では、国内の調整のハードルが極めて高かった。

そして各省庁とのすり合わせ、保健業界との実務的な調整、これに時間がかかったという回答でありました。

ですので、これについてはもうお伺いはいたしませんが、これ20年間ずっと調整をしてきたというふうになかなか想像はしえないところでもあります。

そういう意味においては、これどれだけ時間がかかったのか、木が熟したタイミングでこういった条約提出に至るということを理解をする部分もありますが、現時点で国会に提出をされていない、ペンディングとなっている条約というのがどれだけ存在するのか、これの数を教えてください。

委員御質問の数につきましては、やはり一概に申し上げることが難しい面もあることを御理解いただければという具合に思います。

近年、経済社会の分野をはじめとしまして、多数国家の枠組みにおける協力が進展しております。

そのような中で様々な条約が採択されるようになってきているということでございます。

国連によりますと、国連事務総長が寄託者となっていた数国間に限っても、その数560本以上あるという具合にされております。

そしてこれらの条約につきまして、種々の改正のための議定書等が採択される場合もございます。

そして、例えば今御審議いただいております件につきましては、2つの改正議定書が採択されているということでございますが、改正のための国際約束の数というのも複数になるということがあり得るということでございます。

このような点に鑑みれば、日本が締結していない条約議定書の数というのを網羅的に全体像を示すということが若干困難であることがございます。

ただその上で、政府としましては必要な条約の締結、これは遅滞なく進めていく必要があると思っております。

委員の御指摘も踏まえまして、引き続き、適切なタイミングで条約を国会に提出できるよう、取り組んでまいりたいと思っております。

条約の国会提出プロセスの改善
質問
横田光弘 (日本維新の会)
  • 条約の国会提出に10〜20年かかる現状がある
  • 国会提出前のプロセスとして、現在国際社会で結ばれている条約の状況をリスト形式で定期的に報告する仕組みを導入すべきではないか
答弁
茂木敏充

- 国会運営に関わる問題であるため、理事会等で議論してほしい

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外務省のホームページに「国会承認条約の締結手続き」というページがございます。

これを見ると、署名を、またはマルチでは採択署名が行われると、それが国会に来るんだというような形で説明がされていますが、今日皆さんすでに御存じのとおり、ものによっては10年、国会に来るまで20年とかかっているのが現状であります。

これが時にやはり国際情勢、さまざまな調整、これすぐにやるのが全ていいとは思いませんが、これ何のために国会に提出しているかということなんです。

一つは、やはり国民の代表者たる国会議員がこれをしっかりと目を通すことで、国民に対して我が国がどういった条約を締結をするのか、これを明らかにするという側面ともう一つは、内閣が好き勝手に物事を決めていかない、ある意味でデュープロセスの中で国会審議を行っていくということが、ここが国会に出す理由なんだろうと私は理解をしています。

ですので、こういった請願の処理のプロセスのような形で、今国会の間にどういった条約が国際社会の中で結ばれていて、日本が今どういう状況にあるのかというのをリストとして出すということはできるのではないかと思います。

そこで、これまで長く時間がかかっていたもの、それを例えば今回もなんでこんなにかかったんだということを、ある意味で役所の責任に押し付けるのではなく、国会においてもこれはもっと進めていくべきではないか、こういった考え方もあるのではないか、こういったことが提起できるようになるべきではないかと考えるんですが、この点、すみません、通告をしていないんですが、もし大臣ご意見があればぜひいただければと思います。

茂木外務大臣、ちょっと請願の話なのか、そういったリストを出してくれという話なのか、分からない部分ではあるんですが、いずれにしても、これは国会運営に関わる問題でありまして、深作委員の御意見というのはよくわかりますが、理事会等におきまして、御議論いただければと思っております。

コルシア(CORSIA)におけるSAF認証および炭素クレジットの支援
質問
深作ヘスス (国民民主党・無所属クラブ)
  • 国産SAFの普及加速に向け、多様な原料・製法の認証手続きの円滑化に向けた事業者支援をどう行うか
  • 日本由来の炭素クレジットがコルシア認証を取得し、国際的に活用されるよう、省庁間・事業者との連携をどう図るか
答弁
浜本
  • SAFについては、国内事業者への支援により既に5つの新規原料の登録を実現しており、知見のアジア共有など多様化を推進している
  • 炭素クレジットについても、関係省庁と連携し、ICAO認証取得に向けて引き続き支援を行う
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このICAOの航空分野の脱炭素スキーム、コルシアについてですけれども、このコルシアにおいて、CO2削減効果を認められるためには、ICAOの承認を取得した持続可能な航空燃料、SAFを使用する必要があると理解をしています。

しかし、このコルシア認証を取得するには、事業者が単独で申請できるのではなく、この航空当局を通じて、国が原料や製造方法、これらをICAOへ登録申請する手続きが必要だというふうに承知をしています。

国産SAFの普及を加速するために、国としてこれから多様な新しい原料、製法に対して認証手続きの円滑化に向け、どのような事業者支援を行っていくのかということが1つ。

そしてさらに新技術や運行改善、SAFを活用してもなお削減しきれないCO2については、炭素クレジットによるオフセット、これが求められてきますが、このクレジットもコルシアの認証を受けた適格なものでなければいけません。

現時点で我が国由来のクレジット、コルシア認証を取得したものは存在をしていないと承知をしています。

国際航空の舞台で日本のクレジットが活躍できる環境を整えていくということは大変重要だと考えますが、我が国の国益と航空業界の競争力向上のため、適格化に向けて、今後どのように省庁間での連携、事業者との連携を図っていき、これを後押しをしていくのか、政府の決意をお聞かせください。

このうち、SAFに関しましては、その原料、製法の多様化を図るため、コルシア適格の登録認証を目指す国内事業者への支援を行い、これまでに5つの新規原料の登録の実現に至っております。

さらに、このようにしていた我が国の知見をアジア諸国へ共有するなど、国内外においてコルシアで使用可能なSAFの多様化に向けた取組を進めているところでございます。

探索クレジットにつきましても、関係省庁と連携し、我が国の探索クレジットのイカオ認証施策に向けて、引き続き支援を行っていきたいと考えてございます。

南極条約付属書6における賠償限度額の水準
質問
横田光弘 (日本維新の会)
  • 南極条約付属書6の賠償限度額が1996年当時の水準のままであり、2012年の国際的な引き上げが反映されていない根拠は何か
  • 発効後に日本が主導して限度額を見直す動きがあるか
答弁
中村
  • 賠償限度額が1996年議定書と同額であり、2012年改正後の水準と乖離していることは認識している
  • 発効後、現行の議定書に合わせた限度額の改正議論が行われる可能性が高く、関係国等と協議し適切に対応したい
全文
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本付属書に規定をされている事故の際の責任限度額、これは1996年当時の海事債権責任制限条約の水準に合わせて設定をされていると理解をしています。

しかし、国際海事機関IMOでは、その後の大規模な油流出事故などを受けて、2012年に同条約を改正をしています。

責任限度額をすでに1.51倍まで引き上げています。

南極の脆弱な環境を守っていくルールが古い水準のまま据え置かれています。

本附属書に規定をされている賠償限度額は1996年当時の水準のままであって、2012年の国際的な引上げが反映をされていない。

大型観光船の就航など、事故のリスクは高まっている背景がある中において、この古い水準のままで、現在の基準として十分であると、政府が判断をしているその背景、根拠は何でしょうか。

発効後に日本が主導して限度額を見直していく、こういった動きがあるのであれば、そちらについてお示しください。

船舶が関係する事故が発生し、締約国が事業者に代わって対応措置を取った場合等に当該事業者が支払う費用の限度額につきましては、御指摘のとおりでございますが、本附属書では採択当時に有効であった海事債権責任制限条約、これは1996年議定書に定められた限度額と同額ということで規定をされてございます。

他方、御指摘のとおり、1996年議定書に定められた限度額につきましては、2012年の改正を受けまして、1.51倍に引き上げられております。

現在では、本附属書が規定する限度額との間で乖離が生じている。

御指摘のとおりでございます。

こうした状況に鑑みまして、本附属書の発効後に、現行の96年議定書に合わせた限度額を改正すべきという議論が行われる可能性が非常に高いと考えております。

政府といたしましても、関係国、国内関係者としっかり協議をいたしまして、適切に対応してまいりたいと、このように考えてございます。

他国による事故対応の肩代わりにおける発動要件と費用回収
質問
横田光弘 (日本維新の会)
  • 他国が事故対応を肩代わりする際の発動要件(緊急性や合理的な期間)の基準が曖昧である点について、政府はどう捉えているか
  • 基準が不明確な中で、日本が肩代わりした場合の費用回収や国家間調整をどのように担保する方針か
答弁
中村
  • 環境上の緊急事態の判断は事業者の締約国が行うこととなっており、日本としては環境省中心に判断ガイドラインの作成を進める予定である
  • 合理的な期間の基準は明確に定められていないが、迅速な対応が阻害されないよう関係国間で議論したい
全文
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そして本附属書では、事故を起こした事業者自ら対応しない場合についても規定をされています。

その場合は、他国が肩代わりをして対応し、後から費用を請求できる仕組みが導入されています。

他方で、他国が介入するための要件、重大な脅威が差し迫っている緊急性や、主催国の対応を待つべき合理的な期間という文言の客観的な基準が大変曖昧であるというふうに受けとめています。

これでは例えば事故大変だと言ってよかれと思って対応しても、後から費用の請求ができなかった。

この読み方次第でこれが意味をなさないということが起きてしまうのではないかと危惧しています。

他国が事故対応を肩代わりする際の発動要件となるこの緊急性、合理的な期間、これが示されていない中で、この基準の曖昧さを政府がどのように捉えているのか。

基準が不明確な中で、我が国が対応を肩代わりした場合、立て替えた費用の確実な回収、事後の国家間の調整実務をどのように担保し、解決をしていく方針なのか、現時点での方針をお示しください。

本付属書におきまして、環境上の緊急事態は、偶然の事故であって、南極の環境に対し、重大かつ有害な影響を及ぼし、または及ぼす急迫した恐れがあるものである旨定められております。

その上で、ある事故が環境上の緊急事態に該当するか否かにつきましては、事故を引き起こした事業者の締約国が判断することとされております。

これを踏まえまして、まず日本の例でございますけれども、我が国といたしましては、本付属書を締結した後に、国内担保法を所管する環境省が中心となりまして、環境上の緊急事態に該当する案件、こうしたものを判断するためのガイドラインの作成に向けた作業を進める予定にしてございます。

事業者の締約国ではない、他の締約国が対応措置をとることが可能となるまでの合理的な期間でございますけれども、これにつきましても、委員御指摘のとおり、本附属書では認定するための基準が明確には定められておりません。

しかしながら、提案国間における認識の齟齬によって、円滑な協力、迅速な対応措置、こうしたものの実施が阻害されると困りますので、阻害されることのないように、まずは関係国間でよく議論してまいりたいと、このように考えてございます。

旧ソ連型租税条約の課題と今後の戦略
質問
佐々木真琴 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 旧ソ連型の租税条約が残る国々との関係における課題認識を問う
  • 今後の優先順位や戦略に基づいた租税条約交渉・更新の考え方を問う
答弁
北川
  • 旧ソ連租税条約は投資所得の限度税率が高いことや、OECDモデル租税条約の最新内容が含まれていない課題がある
  • 相手国との経済関係や経済界の要望、締結改正の効果を踏まえ、既存条約の改正や新規締結に取り組んでいる
全文
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では2点目の質問に移りたいと思うんですけれども、日キルギス租税条約の前にありました日ソの租税条約について伺いたいと思います。

過去の政府の発言を見ても、今回キルギスと条約を結びますけれども、タジキスタンであるとかベラルーシ、モルドバ等の間についても状況が整えば順次新たな租税条約交渉を行う考えというものが示されております。

併せて今回のキルギスがどういう状況だったかというところを事前に調べておりますと、日本の認識としては日ソと結んでいた、旧ソ連と結んでいた租税条約が引き続き続いているという認識だったと思いますけれども、キルギス側は旧ソ連の租税条約はキルギス議会で承認されておらず、日本とキルギス間の租税条約は存在しないというような大前提の立場が違ったというところも指摘をされております。

そこでですけれども、今回のキルギスの新たな租税条約の締結は、旧来型の枠組みを現代化していく流れの中の1つとして非常に重要であると思っておりますが、今、政府として旧ソ連型の過去の条約が残る国々との関係について、どのような課題認識を持っているのか、また今後どのような優先順位であるとか、戦略を持ちながら、新たな租税条約交渉や更新を進めていくお考えなのか、政府の認識を伺います。

ただいま委員ご指摘のとおり、1986年に発行いたしました日ソ租税条約、これは今般ご審議していただいているキルギスを除くと、残りはタジキスタン、ベラルーシ及びモルドバ3カ国との間で、引き続き有効に適用されてきております。

一般論としまして、この日ソ租税条約は、近年の我が国の租税条約に比して、投資所得に対する限度税率が高い構成になっていることや、国際標準であるOECDモデル租税条約の近年の改定等に関する内容が含まれていない等の課題があると認識しております。

我が国としましては、相手国との経済関係、日本の経済界からの要望、租税条約の締結改正から生じる効果、こういった観点をそれぞれ踏まえまして、これらの国々との租税条約も含めた、既存の租税条約の改正、あるいは新規の租税条約の締結に、それぞれ取り組んでいるところでございます。

租税条約交渉の開始タイミング
質問
佐々木真琴 (国民民主党・無所属クラブ)

- 過去の政府答弁にある「状況が整えば順次交渉を行う」という点について、現在はまだ状況が整っていないという理解でよいか確認する

答弁
北川
  • 正式な交渉開始前に意見交換や状況確認を行っており、各国状況や経済界・国民の声を踏まえ、諸般の状況が整った折に正式な交渉を開始する
  • 国ごとに状況が異なるため、適切な形で判断したい
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先ほど申し上げましたけれども、過去の政府答弁であると、状況が整えば順次交渉を行うというふうな発言なんですけれども、まだ状況が整っていないという理解でいいんでしょうか。

通告していないけれども、もし可能であればお願いします。

一般論と申しまして、租税条約にせよ、投資協定にせよ、正式な協定の交渉の開始の前に、それぞれ各国となっている様々な形で、意見交換及び状況の確認等をしております。

そういった中で、お互いの国の状況が整う、あるいは、それぞれの国におきます経済界ですとか、国民の声、そういったものも踏まえまして、諸般の状況が整った折に、正式な形での条約交渉を開始ということになろうかと思っております。

そういった意味で、それぞれ状況は国ごとに異なりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、さまざまな観点に則った形で、それぞれ適切な形で判断していきたいとこのように思っております。

相互協議案件の増加と長期化の要因分析
質問
佐々木真琴 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 近年、相互協議案件や繰り越し案件が増加している要因の分析を問う
  • 処理の長期化について、法解釈の対立や当局の体制など、工程別・国別の分析をどの程度行っているか問う
答弁
武田
  • 経済取引のクロスボーダー化や事前確認制度の積極的な利用により案件が増加していると認識している
  • 処理期間は事案の複雑性や相手国当局の体制により異なるため一概には言えないが、迅速かつ的確な処理に努める
全文
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では続いてもう1点、租税条約について聞いていきたいと思うんですけれども、相互協議案件の増加と長期化について質問したいと思います。

相談の案件も増えておりますし案件の確認自体が非常に長引いているという課題が指摘をされているところです。

具体的な数字申し上げますと、平均的な処理期間が39.6か月かかるというふうに言われておりますし、その中の事前確認案件といったものが42.4か月要するといったところで、だいぶ時間をかけて相互の協議を行っている状況というところが見て取れます。

つまり、あわせてこの新規案件のうちの7割が事前確認案件と呼ばれるものでありまして、処理している件数が240件あるうちの8割も事前確認案件であるというふうにされておりまして、つまり単純な課税とか租税紛争ということではなくて、紛争予防のための制度利用というところが大きく増加をしているというところで状況が見て取れます。

またOECDが発表した統計につきましても、確認制度を紛争予防の中核として重視している一方で、処理期間が長期化していますよという課題も示されておるところです。

これは単純な件数が増加しているということだけではなくて、国際課税ルールそのものが非常に複雑化してきていることであるとか、制度の疲労というものも見て取れる状況が背景にあるんじゃないかというふうに私自身は感じております。

そこで政府としては、近年相互協議案件や繰り越し案件が増加傾向にある要因をどのように分析をしているのか。

さらには長期化の要因について、法解釈の対立なのか、事実認識なのか、中国側の当局の体制なのかなど、さまざまあると思うんですけれども、工程別であるとか、国別の分析をどの程度行っているのか、政府の認識を伺いたいと思います。

相互協議の申立てにつきましては、納税者のご判断などにより所が大きく、その件数の増減の理由などにつきまして一概に申し上げることは困難でございますが、あえて申し上げますと、現在相互協議の事案につきましては、主に経済取引のクロスボーダー化、事前確認制度が積極的に利用されて増加しているものと認識いたしております。

相互協議につきましては、事案の複雑困難性や相手国当局の相互協議の体制などによりまして、処理に係る期間などは異なるものと認識しております。

個別の事案に応じまして、課税関係等は異なりますため、処理期間の状況などにつきまして、一概にお答え申し上げることは困難ですが、国税庁といたしましては、相手国当局の状況を踏まえながら、相互協議事案の迅速かつ適切な、的確な処理に努めてまいります。

アジア太平洋地域における相互協議のボトルネック
質問
佐々木真琴 (国民民主党・無所属クラブ)
  • アジア太平洋地域(特にインド、中国、韓国)で繰り越し案件が多い要因やボトルネックの分析を問う
  • 非OECD加盟国で遅れが生じやすい背景の分析と、今後の能力構築支援等の進め方を問う
答弁
武田
  • 非加盟国地域はOECD加盟国と比較して、人員や経験の観点から相互協議の体制に課題があることを承知している
  • 個別事案の迅速な処理に加え、OECDでの議論への参画や技術協力、キャパシティビルディングを通じた総合的な対応を進める
全文
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アジア太平洋地域の案件も増加しているというふうに言われておりますので、そこの理由というか分析についても伺いたいなと思っております。

国別の内訳を見ていくとですね、アメリカが25%、インド15%、中国13%、韓国12%となっておりまして、インド、中国、韓国の3カ国だけで、すべての繰り越ししている案件の4割を占めているという状況になっております。

またこのOECD非加盟国地域の案件につきましても、処理年数も増えてまいりますし、件数も増えていくといったところでして、政府としては、特にこのアジア太平洋地域との案件につきまして、どういったボトルネックがあるというふうに分析をしているのか。

また、非OECD加盟国との間で遅れが生じやすいといった背景も、どのように分析しているのか、伺いたいと思います。

単なる二国間協議だけではなくて、能力構築支援であるとか、文書の標準化、向上的な協議枠組みをつくっていくなど、さまざま関与するところがあるかと思うんですけれども、今後どのように進めていくか、伺いたいと思います。

相互協議につきましては、相手国当局の体制等によりまして、処理期間等が異なっており、アジア太平洋地域を含めたOECD非加盟国地域は、OECD加盟国と比較いたしまして、人員や経験の観点から、相互協議の体制に課題があるとされていることは承知いたしております。

国税庁といたしましては、個々の相互協議事案の迅速かつ的確な処理に努めるとともに、OECDにおける国際的な議論、取組への積極的な参画、さらには、必要な技術協力、キャパシティビルディングなどを通じました、総合的な対応対策を引き続き進めてまいります。

デジタル経済に対応した国際課税ルールの形成
質問
佐々木真琴 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 無形資産の重要性向上など経済構造の変化に対し、現在の国際課税ルールが不十分であるとの認識を問う
  • OECD等の国際的な場で、時代に見合ったルール形成にどのように主体的に関与し、どのような国家戦略を持っているか問う
答弁
茂木敏充
  • 物理的拠点を持たない海外企業への課税課題に対し、OECDで新たな国際的課税ルールの交渉が行われている
  • 広島AIプロセスやDFFTの推進など、信頼性のある枠組み作りを重視し、国際的なルールづくりに積極的に参加して日本の立場を適切に主張し、主体的な役割を担いたい
全文
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では、先ほど、経済状況であるとか、デジタルのものも含めて複雑化しているというお話がありましたけれども、この国際課税ルール全体についても伺いたいなと思います。

立命館大学の篠田先生が日本経済新聞の中でおっしゃっているところを引用させていただくんですけれども、「二十世紀には設備や建物など有形資産が中心だった一方、現在では知的財産やデータなど無形資産の重要性が高まり、巨大デジタル企業は物理的拠点を持たずに世界中で利益を上げる構造になってきている」というふうに指摘をいたしております。

まさに二十世紀型の国際課税ルールが今二十一世紀の経済構造に追いついていないというそもそもの問題が起きているんじゃないかというふうに感じております。

デジタル課税をめぐっては各国が個別でルールや制度を導入すると、それはそれで報復措置が起きてしまったりとか、国際的な摩擦につながる懸念点も、すでに指摘をされております。

だからこそ、国際的なルールの形成が極めて重要になってくると考えます。

外務省としては、現在の租税条約は、条約や国際課税ルールを取り巻く課題を、どのように認識を致しているのか。

また、日本としてOECD等の国際的な場において、今申し上げたような時代に見合った、経済体制に見合った課税体制を組んでいくというルールの見直しであるとか、ルール形成にどのように関与していくお考えなのか。

今後、AI、デジタルコンテンツ、日本の知的財産も国際社会の場でさまざま大きな役割を持っていっておりますので、それを守るという観点からも、国際的なルールの関与にどうやって主体的に関与していく必要性があるかについて伺っていきたいと思います。

慎重かつ迅速な対応が求められる中、日本としてどのような国家戦略を持っているのか、政府の認識を大臣からお伺いしたいと思います。

こうした中、国際課税をめぐりましては、例えば経済のデジタル化に伴いまして、国内に物理的拠点を置かずに、国内の顧客を対象にビジネスを行い、収益を上げる。

こういう海外企業に対して国内において適切な課税が行えない、こういった課題が指摘をされているわけであります。

こういった状況に対しまして、国際課税システムに安定性と確実性をもたらすために、OECDにおきまして、新たな国際的な課税のルールに関する交渉が今行われている、こういうところであります。

またAIの普及をはじめとし、経済社会のデジタル化が急速に進展する中、これを経済成長につなげていくためには、きちんとしたルールというか、通商の世界もそうでありますけど、こういう新しい時代の信頼性が担保された枠組み、ルールづくりが重要であると考えております。

日本は広島AIプロセスを通じた、安全安心で信頼できるAIであったりとか、信頼性のある自由なデータ流通、DFFT、データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト、こういう推進に取り組んできているところであります。

我が国として引き続き、国際的な課税のルールづくりであったりとか、AIデジタルのルールづくりに関する議論に積極的に参加をし、我が国の立場、これを適切に主張していくとともに、効果的な論理の構築に向けて、各国と連携しながら、日本としても主体的な役割を担っていければと、こんなふうに考えております。

ICAOにおける日本の役割と大沼議長の後押し
質問
佐々木真琴 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 日本人がICAO理事会議長に選出されたことへの受け止めを問う
  • アジア太平洋地域の需要拡大や安全ルールの形成、人材育成において、ICAOを通じてどのような役割を果たし、議長を後押しするか問う
答弁
中村
  • 初めてアジア太平洋地域から議長が選出されたことは大変喜ばしく、日本の主導権を握る重要な一歩と受け止めている
  • 日本の知見を活かしてルール策定を主導し、北朝鮮ミサイルやロシアの条約違反への対処にも積極的に関与する
  • 人材育成や能力構築を後押しし、大沼議長率いるICAOの活動に積極的に貢献する
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では続いて論点を変えまして、国際民間航空条約に話を移したいと思います。

ICAOをめぐっては、大沼氏が理事会の議長に選出をされたというところで、大きな責任をこれから担っていくことになると思っております。

また、この大沼議長が各種インタビューの中で何をおっしゃっていたかというと、特にアジア太平洋地域が中心的な役割を担うこと、この地域の課題に向き合うことが世界全体の航空課題への処方箋になるという素敵な発言をされております。

さらにこのICAO加盟国の中には航空インフラや制度の途上にある国もまだ多く、日本の安全技術であるとか制度運営、人材育成にも大きな期待を寄せられているんだという声も紹介をされておりました。

こうした状況はまさに日本らしい外交、これまで私たち日本が培ってきた安全性であるとか技術力であるとか人づくり。

さまざまな責任を国際社会に発揮していく大きな機会でもあるというふうに認識をいたしております。

また今年に入ってから私たちとの身近なところでいえば、モバイルバッテリーの機内持ち込みルールが変わったりですとか、さまざまな国際ルール形成の重要性が非常に高まっているところでございます。

外務省としては、今回日本人議長が誕生したことをどのように受け止めているのか。

また日本として今後アジア太平洋地域を中心とする航空業界の需要の拡大であるとか、安全安心のルール形成、人材育成といった分野において、ICAOを通じて、どのような役割を果たしていくお考えなのか。

大沼議長やICAOにおける日本の活動を、どのように後押しをしていくお考えなのか、政府の認識を伺います。

委員ご指摘のとおり、2025年11月に国際民間航空機関、ICAOの理事会議長に大沼俊之氏が選出をされました。

理事会議長がアジア太平洋地域から選出されることが、ICAOの創設以来初めてでございまして、大変喜ばしいことと考えております。

我が国が国際民間航空の安全、あるいは持続可能な発展を主導していく上で重要な一歩になったと、このように受け止めております。

我が国といたしましては、日本がこれまでに培ってまいりました安全、保安、環境をはじめとする幅広い知見をもとに、さまざまな分野における国際民間航空のルールの策定を主導していきたい。

こういうところに日本は積極的に参画していきたいと、このように考えてございます。

また、北朝鮮のミサイル発射、あるいはロシアによる国際民間航空条約違反等への対処に関するICAOでの議論、こうしたものあるいはそれへの対応につきましても、理事国として積極的に関与していくこういうこともしっかり私どもは取り組みたいと考えております。

さらに我が国といたしましては、安全安心で持続的な航空を誰一人取り残さない形で実現をしていくというICAOの目標、こうしたものの達成に向けまして、人材育成ですとかあるいは能力の構築を後押ししていく。

こうしたさまざまな努力を通じまして、大沼議長を率いるICAOの活動に積極的に貢献してまいりたいと、このように考えております。

中国系越境ECによる小口貨物の取扱量推移
質問
木下敏之 (参政党)

- 2023年から2025年までの3年間における、中国発の小型国際郵便および越境EC関連小口貨物の取扱量の推移について伺いたい

答弁
西口
  • 全世界からの小型国際郵便物は年平均約5%減少している
  • 中国からの小型国際郵便物は平均で約12%減少している
全文
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まず1点目、近年、Temu、SHEINなどの中国系インターネット通販企業による日本向けの小口輸送が急増しているのではないかと聞いております。

2023年から2025年までの3年間で、中国発の小型国際郵便、越境EC関連小口貨物の取扱い量がどのように推移しているのかを伺いたいと思います。

この中国系越境インターネット企業の関連の貨物の動きどうなるかをまずお伺いしたいと思います。

まず1点目の、最近の中国からの小口貨物の取扱量の関係でございます。

過去3年間の推移、2023年度から25年度という期間で見ますと、中国を除く全世界から日本に到着する小型国際郵便物が、大体年平均約5%の減少でございます。

一方で、中国から到着する小型国際郵便物は、競争の激化の影響もあると思われますけれども、平均で約12%ほど減少しております。

中国発国際郵便の到着料と国内配達コストの回収状況
質問
木下敏之 (参政党)
  • 中国発の国際貨物郵便において、日本郵便が受け取る到着料で国内配達コストをどの程度回収できているか
  • 具体的な実行料率を可能な範囲で示してほしい
答弁
西口
  • 2019年の万国郵便条約改正により、現在は国内配達コストを賄えている
  • 具体的な料率はUPUのルールに基づき各国間で取り決めており、非公表のため回答を控える
全文
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2点目が、中国発の国際貨物郵便に関しまして、日本郵便が受け取るいわゆる到着料、これが実際の国内配達コストに対しまして、どの程度回収できているのかという問題でございます。

というのは、インターネット上では中国発の越境ECの送料が無料ということは、これは万国郵便条約を利用してですね、途上国向けに先進国では郵便料金を安くすると、その制度をうまく利用しているからではないかという書き込みも目につくわけでございます。

実際、実態はどうなのか、いわゆる実行料率を可能な範囲でお示しいただきたいと思います。

その上で2点目の先生からの御質問、国内の中国からの郵便小包の到着料で国内の配達コストがちゃんと賄えているのかというお話でございますけれども、2019年に政府の方も一緒になっていただいて、万国郵便条約改正をしていただいております。

現在におきましては、中国からお答えをいただいているというのが現状でございます。

なお、先生御質問の具体的な料率につきましては、これはUPUのルールに則って、各国の郵便事業体間で取り決めをしてやっておりまして、一般的に各国とも公表しておりませんので、お答えは控えさせていただければと思います。

越境ECによる赤字懸念への国民向け説明
質問
木下敏之 (参政党)

- 日本郵便の赤字が中国の越境ECを支えているというネット上の書き込みがあるため、実態が異なることを国民に丁寧に説明すべきではないか

答弁
西口

- 到着料は郵便事業体間の制度であり、一般顧客向けの情報提供とは趣旨が異なるため、現時点では積極的な情報提供は考えていない

全文
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ということは、第一次トランプ政権の時に、トランプ政権がアメリカの郵便料金を守るためにかなり激しくやり取りをしていたと思うんですが、その時に上手に日本側も赤字にならないようにされたということで、これは大変素晴らしいことではないかと思っているんですが、ただインターネット上では相変わらずですね、日本郵便の赤字が中国の越境インターネット通販を支えているというような書き込みも散見されておりますので、ぜひそういった実態は違うんだということを、ぜひ国民に向けて丁寧に説明することが必要ではないかと思うんですが、その点について日本郵政のお考えをお聞かせください。

西口常務執行役員、御案内のように到着料は国際郵便の配達に伴うコストを賄うための各国の郵便事業体間の制度で成り立っておりまして、裏返して言いますと日本の中でも日本郵便の郵便局のお客様向けのお知らせなり情報提供では、ちょっと趣旨が違うのかなと思っておりまして、現時点におきましては、ちょっと積極的に日本郵便の方から、郵便局のお客様じゃない人たちも含めた情報提供までは、考えていないというのが現状でございます。

物価上昇に伴う到着料の改定運用
質問
木下敏之 (参政党)

- 物価やエネルギー価格が上昇している中、日本の利用者の赤字で中国系企業を助けることのないよう、今後の到着料の運用をどう考えるか

答弁
西口
  • 現時点では国内配達コストおよび一定の利潤を賄えている
  • 今後も物価上昇に合わせてコストが賄えるよう、UPUに適切な料率を申告し適用していく
全文
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今回の追加議定書の改定案の説明によりますと、郵便コストの実情に合わせて到着料を定期改定するということになっていると聞いております。

既に日本郵政はコストに見合う料率を得ているとのことですが、物価引き続き上昇中、エネルギー価格も上がっておりますので、毎年到着料を改定してですね、日本の郵便利用者の皆さんの赤字で中国系企業を助けるということのないように運用していただきたいと思うのですが、今後の運用についてどのようにお考えかお聞かせください。

西口常務執行役員、先生の御指摘のとおり、現時点におきましては、中国発の郵便小包も、国内の配達コストは賄えております。

一定の利潤も含めてですね。

ただ、おっしゃられるように、物価というのもどんどん上昇して、エネルギー価格も非常に厳しい状況の中になってきておりますので、今の制度では、毎年毎年、料率といいますか、料金というのを変更することが可能としていただいておりますので、物価の上昇に合わせて、しっかりとコストが賄えるような料率をUPUの方に申告し、適用していきたいというふうに考えております。

中国系越境ECによる国内事業者への影響分析と公平性検証
質問
木下敏之 (参政党)
  • 中国系越境EC企業により、国内の中小企業やEC事業者にどの程度の影響が出ているか定量的分析を行っているか
  • 国内事業者との競争条件が公平であるか政府で検証したことがあるか
答弁
渋谷
  • 市場調査により、中国からの越境ECの成長率が国内EC市場の成長率を上回っていることがわかる
  • 政府税制調査会において、格安商品の伸長により国内事業者との競争が不公平な状況にあるとの議論が行われ、少額輸入免税制度の見直しが検討された
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この中国系越境EC企業、インターネット通販企業によりまして、日本国内の中小企業や日本国内のインターネット通販企業に対して、どの程度の影響が出ているのか、定量的分析を行っているのでしょうか。

また、日本国内事業者との競争条件が公平であるかどうかについて、政府において検証したことはあるのでしょうか。

経済産業省では毎年度、電子商取引に関する市場調査というものを実施しております。

それによりますと、例えば2024年の1年間で、日本国内のB2CのECの市場規模は約26兆円。

また、日本の消費者が中国の事業者から購入した商品等に係るECの市場規模は約470億円と推計されておりまして、ここ3年間で前者が約15%、後者は約19%伸びております。

従いまして、中国からの越境ECの取引の成長率が、国内のECの市場の成長率を上回っているということがわかります。

また、国内事業者との競争条件が公平であるか、政府において検証したことがあるかとの委員の御質問につきましては、令和8年度税制改正におきまして、国境を超えた電子商取引に係る小額輸入貨物の課税の見直しが行われましたが、その見直しに先立つ政府税制調査会専門家会合におきまして、格安商品が非常に伸びており、国内事業者との競争においては不公平、アンフェアな状況だ。

また、小額輸入免税制度は、国内外の事業者間における競争上のイコールフッティングを図る観点から見直しを行っていくべきなどといった議論が行われたものと承知をしております。

デジタルプラットフォーム取引透明化法の改正による国別売上開示
質問
木下敏之 (参政党)

- 透明化法を改正し、プラットフォーマーに売上や市場規模の国別情報を開示させるべきではないか

答弁
渋谷

- 同法は不透明・不公正な取引の是正を目的としており、取引総額のような情報の報告義務を課すことは法の趣旨になじまない

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各国の企業がどれだけ日本に売上を増やしているかというのは、なかなかまだ情報をつかみにくいということですが、これは経済産業省の所管の法律になると思いますが、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公平性の向上に関する法律、いわゆる透明化法というのがあると思います。

現行法は出店者に対してプラットフォーマー側が取引条件をどうしているかという、その開示を義務化したものだと伺っておりますが、この法律を改正して、例えば売上、市場規模の国別の情報を開示させるように改正されてはいかがかと思うのですが、この点について経済産業省の御見解を伺います。

経済産業省が所管をしておりますデジタルプラットフォーム取引透明化法というものは、国内の事業者か国外の事業者かにかかわらず、日本での市場支配力を有する大規模なプラットフォーム提供事業者とそのプラットフォームを利用する事業者との間の不透明、不公正な取引を是正するために制定されたものでございます。

委員が御指摘になられました越境ECに係る取引総額のような、デジタルプラットフォームとその利用事業者との間の取引における透明性、公正性の向上に直接は関係しない情報の報告義務というものを課すということは、法の趣旨目的にはなじまないのではないかと考えております。

国内外事業者間の競争不均衡是正に向けた税制・通関制度の見直し
質問
木下敏之 (参政党)

- 誰が利益を得て誰が負担しているかを分析した上で、競争上の不均衡を是正するために税制や通関制度を見直すべきではないか

答弁
藤井
  • 公平な競争環境の確保は重要であり、必要な見直しを検討する必要がある
  • 令和8年度税制改正において、経済産業省の要望に基づき少額免税制度の見直し等の改正を行った
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しかし日本側で利益を得るのは一部の巨大企業、巨大プラットフォームでありまして、損するのは国内の中小企業、地方の小売業というのが現実ではないかと思います。

そこで財務省の方に伺いたいと思いますが、国全体の輸出額に向かくだけでなくて、誰が利益を得て誰が負担しているのかということを分析した上で、国内外の事業者間の競争上の不均衡を是正する観点から、税制や通関制度を見直す必要があるのではないかと思うのですが、財務省のお考えを伺いたいと思います。

一般的に申しまして、委員のご指摘のとおり、国境を越えて行われる電子商取引を含めまして、経済活動のグローバル化が進展しておりますので、そういった中で、税制、それから関税につきましても、国内外の事業者間の公平な競争環境を確保するということは重要な点でございますので、必要な見直しを検討していく必要があると考えております。

こうした観点から、例えばでございますが、令和8年の税制改正におきまして、国境を越えて行う電子商取引に係る消費課税に関しまして、経済産業省の方から課税の公平性や中立性確保の観点から適正な課税の在り方を求めるという税制改正要望をいただきまして、政府税制調査会の専門家会合におきましても、円滑な通関業務の影響の観点なども含めまして議論を行わせていただき、少額免税制度の見直し等の改正を行わせていただいたところでございます。

今後とも、所管省庁、有識者、関係事業者の方々の御意見を丁寧にお伺いしながら、必要な対応は検討していきたいと思っております。

消費税課税見直しの施行時期について
質問
木下敏之 (参政党)

- 1万円以下の通信販売品への消費税課税見直しが令和10年4月まで時間を要するのはなぜか。もっと急げないのか

答弁
藤井

- 事業者や税関でのシステム改修に十分な準備期間が必要であるとの意見があるため、検証の結果、令和10年4月とした

全文
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まず税制改正によりまして、令和10年の4月、2年近く先から、1万円以下の通信販売品について消費税課税の見直しをされるということを伺いましたが、なぜ施行まで2年を要するのか。

その間、国内の事業者との競争上の不均衡が放置されているわけですので、もっと急ぐことはできないのでしょうか。

令和8年度税制改正におきまして、国境を越えて行われる電子商取引に関しまして、国内外の事業者間の公平な競争環境確保の観点から、輸入者における消費税の納税義務が免除されております1万円以下の商品、これにつきまして、販売者に納税義務を課すとともに、その適正課税を確保するの観点から、取引を仲介する一定のプラットフォーム事業者に納税義務を転換する制度を導入させていただいております。

これらにつきましては、委員御指摘のとおり、できるだけ速やかな施行が望ましいということは私ども思っております。

ただ、他方でその実施に当たりまして、事業者や税関でのシステム改修がどうしても必要でございまして、政府税制調査会の専門家会合でも十分な準備期間が必要との事業者の意見も報告を受けているところでございます。

その上でシステム改修のための準備期間等を踏まえながら、最も早い施行時期はいつかということを検証させていただきまして、令和10年4月から新制度を開始することにさせていただいたところでございます。

財務省といたしましても、この令和10年4月の施行に向けて、新制度の対象となる事業者の方々に必要な準備が着実に行われるよう、関係機関とも緊密に連携しながら取り組んでまいりたいと思っております。

関税の少額免税制度の廃止・引き下げについて
質問
木下敏之 (参政党)

- 国内産業保護の観点から、巨大プラットフォーム経由の大量反復輸入について、関税の少額免税を早期に引き下げるか廃止すべきではないか

答弁
広光
  • 廃止すれば国内産業保護や競争不均衡の是正につながる面がある
  • 一方で、膨大な件数の貨物の品目確認業務が新たに発生し、通関の迅速性や物流、消費者の利便性に支障をきたす恐れがあるため、引き続き検討する
全文
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それから2つ目、今回の見直しは主に消費税のことを見直されたわけですが、関税については1万円以下の免税が残るわけであります。

国によっては非常に税率が違うということもレクの際に伺いましたけれども、関税には国内産業を保護するという機能があるわけですので、大量反復輸入、そして巨大プラットフォーム経由の輸入については、この関税の少額免税についても、できるだけ早く引き下げる、または廃止をするべきではないかと思いますが、この2つの点についてお伺いいたします。

関税の少額免税制度につきましては、少額輸入貨物に関連する課税制度の見直しの一環として、関税外国課税審議会等でも有識者に御議論いただいてきたところでございます。

仮に関税の少額免税制度を廃止した場合には、委員御指摘がありましたとおり、国内産業保護機能の強化につながるほか、国内外の事業者間の競争上の不均衡の是正や課税の中立性が確保される面があるものと考えております。

一方で関税は、物の種類や原産地によって適用される関税率が異なることから、関税の少額免税制度を廃止した場合には、輸入許可件数の9割以上を占める課税価格の合計額が1万円以下の貨物につきまして、物の種類等を確認し、適用される関税率を確定する業務が、通関業者や税関において新たに発生することになります。

これにより迅速な通関の実施に影響が生じ、円滑な物流に支障をきたすことで、消費者の利便性が損なわれる恐れもあると考えられます。

これらの観点を踏まえつつ、関税の少額免税制度の見直しにつきましては、引き続き検討を行ってまいります。

万国郵便連合(UPU)関連の海外展開支援
質問
金城泰邦 (中道改革連合・無所属)
  • 郵便分野における海外展開のこれまでの取組と成果について
  • それらが我が国の経済成長にどのように寄与しているか
答弁
牛山
  • 日本の優れた技術システム提供を通じ、新興国・途上国の郵便改革を支援
  • ベトナムでのコンサルティング契約受注や日本製区分機の納入などの成果を達成
  • 日本企業の新市場進出を通じて、我が国の経済成長につながると認識している
全文
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この海外展開を支援しているわけでございますけれども、これまでの取組とその成果、そして我が国の経済成長にどうつながっているかということ、総務省参考人からお答えいただきたいと思います。

総務省では、我が国の郵便に関連する優れた技術システムの提供を通じ、新興国、途上国における郵便の改革を支援する取組を進めてございます。

その結果、例えばベトナムにおきましては、総務省が日本企業と連携して働きかけた結果として、日本郵便がベトナム郵便から2015年から5期にわたり、コンサルティング契約を受注したほか、ホーチミンの新区分局に日本企業製の区分機が納入されるなどの成果が上がってきているところでございます。

郵便分野における海外展開は、日本郵便を含むさまざまな日本企業が、新たな市場に進出することにつながり、その結果、我が国の経済成長につながるものと認識してございます。

最新AI(Claude 3.5)へのアクセス権確保と安全保障
質問
宇佐美登 (チームみらい)
  • 最新AIのアクセス権の有無が安全保障や経済協力に格差を生む懸念がある
  • 同盟国として事前審査や早期アクセスの枠組みに参画し、特権的アクセスを確保する交渉状況について
答弁
設置口
  • AIの悪用によるサイバーセキュリティの脅威を認識し、性能の高いAIの活用による対処能力強化を目指している
  • 関係省庁や外国政府機関と迅速に情報交換を行っているが、安全保障上の詳細なやりとりは差し控える
  • 総理指示に基づき、政府全体としてのサイバーセキュリティ対策を早急に具体化・実施する
全文
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そんな中で、例えば金融については昨日作業部会というものも行われたと聞いておりますけれども、まず全体として、最新AIのアクセス権の有無、そして国家の安全保障及び経済協力の決定的な格差を生むと考えられる中で、事前審査早期アクセスの枠組みに同盟国である我々日本が参画する、あるいは同様の特権的アクセスを確保する交渉はどうなっているのかということを、政府の方からお答えいただきたいと思います。

AI技術は急速に進展普及してございまして、サイバー攻撃にAIが悪用されることで、攻撃のスピード、規模が劇的に増加するなど、サイバーセキュリティにおける脅威に直面している状況であると認識してございます。

その中で、より性能の高いAIをサイバーセキュリティ対策に活用することで、我が国のさらなるサイバー対処能力の強化が期待できます。

このため、先月、アンソロピック社がClaude 3.5を公表して以降、国家サイバー統括室は関係省庁とも連携しながら、関係企業や外国政府機関との情報交換をはじめ、迅速に取り組んできたところでございますが、我が国のサイバー安全保障に係るやりとりでございますので、その詳細を申し上げることは差し控えさせていただきます。

また、先日、総理から御指示がございましたが、その御指示を踏まえて、AI性能の高度化を踏まえた政府全体としてのサイバーセキュリティ対策の具体化、実施を早急に進めることとしてございます。

金融分野における最新AIの脅威への対応
質問
宇佐美登 (チームみらい)

- 金融業界における最新AI(Claude 3.5/ミトス)の脅威に対する、金融庁の現在の対応と今後の方針について

答弁
大木
  • 官民連携会議を開催し、AI脅威に対するサイバーセキュリティ対策強化を推進
  • 実務者レベルの作業部会にて、脆弱性情報の把握からパッチ適用までの迅速化などの実務的課題を議論
  • 技術動向の変化が早いため、政府全体と連携しスピード感を持って対応する
全文
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そんな中で金融庁の現在の対応、今後の方針について、昨日の作業部会を含めてお答えいただきたいと思います。

委員ご指摘のクロード・ミトスプレビューをはじめとする最先端AIモデルの脅威やその対応につきまして、金融庁では4月24日、片山金融担当大臣の主催により、AI脅威に対する金融分野のサイバーセキュリティ対策強化に関する官民連携会議を開催いたしました。

また、昨日5月14日でございますけれども、金融業界、IT事業者及び政府等が共通の理解を持ち、先を見据えた対応を検討していくため、実務者レベルの作業部会も開催したところでございます。

この作業部会におきましては、AIの進展が金融分野にもたらす脅威を踏まえ、脆弱性情報の把握からパッチ適用までの迅速化でありますとか、インシデント発生時の備えなど、金融機関において取り組むべき実務的課題について議論を行ったところでございます。

AIの技術動向や脅威の変化が極めて早いことを踏まえまして、今後も引き続き政府全体の取組とも連携をしつつ、また、作業部会の参加組織等との間で、機動的かつ継続的なコミュニケーションを行いながら、スピード感を持って対応してまいる所存でございます。

サイバー安全保障における日米協力と政府方針
質問
宇佐美登 (チームみらい)
  • 最新AIの出現をサイバー空間における核に相当する衝撃と捉え、米国とのアーリーアクセス交渉を重要視している
  • 外務大臣としての戦略的覚悟および政府のサイバー安全保障方針について
答弁
茂木外務大臣
  • 技術的な飛躍(クォンタムジャンプ)に伴うリスクをマネージし、スピード感を持って対応することが重要
  • 日米サイバー対話等を通じて二国間協力を深め、日米同盟の抑止力・対処力の強化につなげる
  • 同盟国・同志国と連携し、情報収集分析の強化、国際ルールの形成、途上国の能力構築支援に取り組む
全文
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さて最後の質問ですけれども、今申し上げたようにこのクロード・ミトスの衝撃は単なるITの進化ではありません。

そんな中でやはり米国とのアーリーアクセス交渉はもはや単なる技術協力ではなく、21世紀の日米の相互防衛の要だと思っております。

そのための外務大臣としての戦略的覚悟。

そして併せてこれもう世界中の話ですからサイバー安全保障の政府方針という意味で、茂木大臣よりお答えいただきたいと思います。

それはマイナス面も大きいわけでありますからが、一方でプラス面もあるということで、それをどうマネージしていくかという観点が極めて重要だと思っております。

サイバー安全保障分野において日米間でも、日米サイバー対話等を通じまして、サイバー分野の二国間協力であったり、悪意のあるサイバー活動への対応のための議論を深めているところでありまして、引き続きこの分野における日米協力、これを着実に進めて、日米同盟の抑止力対処力の強化にもつなげていきたいと考えております。

加えまして、このサイバーの脅威には、どの国も一国だけで対応するということはできないわけでありまして、自国の体制能力の強化とともに同盟国、同志国と連携して対応していくことが必要だと考えております。

こういった観点から外務省として情報収集分析の強化、攻撃者の特定とその公表、さらに法の支配を推進するための国際的なルールの形成、さらには開発途上国、こういった国でグローバルでのサイバーセキュリティを強化するための能力構築の支援にも取り組んでいきたいと思っております。

発言全文

國場幸之助 (外務委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 國場幸之助

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近藤和也 (中道改革連合・無所属) 32発言 ▶ 動画
委員長 國場幸之助

ただいまより会議を開きます。

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに、脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、環境保護に関する南極条約議定書の付属書6の締結について承認を求めるの件、国際民間航空条約第50条Aの改正に関する2016年10月6日にモントリオールで署名された議定書及び国際民間航空条約第56条の改正に関する2016年10月6日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件及び万国郵便連合憲章の第12追加議定書、万国郵便連合一般規則の第4追加議定書、万国郵便連合一般規則の第5追加議定書、万国郵便条約の第1追加議定書及び万国郵便条約の第2追加議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。

この際お諮りいたします。

各件審査のため、本日参考人として、日本郵便株式会社常務取締役、西口昭人君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人としてお手元に配布のとおり、外務省大臣官房地球規模課題審議官、中村良君ほか16名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なし。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

これより質疑に入ります。

質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

中道改革連合の近藤和也でございます。

本日もよろしくお願いいたします。

大臣に伺います。

昨日、米国のトランプ大統領が中国に行きまして、習近平主席と首脳会談等を行っております。

本日までということですけれども、現状における政府としての受け止め、評価について伺います。

茂木外務大臣。

答弁者 茂木外務大臣

おはようございます。

昨日から米中の首脳会談が行われているところでありますが、これまでも繰り返しお話しておりますように、米中関係が日本を含みます国際社会の安定に資するものとなることが重要と考えておりまして、今般の米中首脳会談について高い関心を持って注視をしております。

会議、今日も少人数の会合、そしてワーキングランチと続く予定だとこのように承知をいたしておりますが、初日は比較的、あまり対決姿勢というよりも、ムードの中でやりましたけれど、今日この後どういう会談になっていくか、こういったことも含めて、我が国に対する影響がどうなるか、情報収集を進めつつ、適切に対応していきたいと考えております。

いずれにしましても、政府としては、同盟国である米国との強固な信頼関係のもと、中国に対してその立場にふさわしい責任を、これを果たしていくように働きかけていくことが何より重要であると考えております。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

はい、ありがとうございます。

報道等を見ても、どの情報が本当に正しいのかということもなかなかわかりづらいなということでございますけれども、なんとか日本にとってもいい方向になればなというふうに思います。

それでは今日の4条約に関しての質疑に入りたいと思います。

まず、日キルギス租税協定から伺います。

こちらの協定についてですけれども、全体の租税協定とですけれども、イラン、カンボジア、ミャンマーと、ある程度の経済規模の国と交渉にも入っていないということでございます。

日本にとりました全体としては157カ国と結んでいることでございますが、これらの国となぜまだこの交渉等に入っていないのか、今後の見通しや方針について伺います。

茂木外務大臣。

答弁者 茂木外務大臣

租税協定、そして租税条約は、二重課税の除去であったりとか、脱税及び租税回避を防止することで、二国間の健全な投資、経済交流の促進に資するものであると考えております。

具体的な効果として、例えば、源泉地国における課税所得の範囲が明確になる、また、企業にとっての法的安定性や予見可能性が高まること、これが期待をされるわけであります。

我が国は現在までに日キルギス租税協定と同種の2国間の租税条約を77本締結しております。

租税条約のネットワークが拡充されることで、企業による海外への投資活動を後押しし、ひいてはルールに基づく国際経済秩序の維持・強化に資するものと考えております。

政府としては、相手国との経済関係、どれくらいの経済取引等があるか、また経済界からの要望、租税条約から得られる効果といった観点を踏まえ、新規の租税条約の締結や既存の租税条約の改正に引き続き、積極的に取り組んでいきたいと考えております。

77本というのが多いのか少ないのか、いろいろな評価があると思いますけれど、数が増えればいいというよりも、先ほど申し上げたような全体の効果といいますか、また必要性、こういったものを見極めながら、しっかりとこういったものを拡大していきたいと思っております。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

引き続き、租税関連条約の全体のお話、質問したいと思いますが、みなし外国税額控除が設けられ、引き続き同控除が供与されている国というのは、スリランカ、ザンビア、ブラジル、中国、タイ、バングラデシュの6カ国です。

みなし外国税額控除については、OECDにおいても、投資交流の促進に必ずしも資するものではないと、租税回避のために乱用される恐れがある、課税の公平性や中立性に反するといった諸々の問題点が指摘をされています。

このようなことを踏まえまして、令和5年の衆議院外務委員会でも、政府側の答弁で、「我が国としては、新たに締結する租税条約においては、みなし外国税額控除の規定を設けない方針でございます。

また同規定を含む租税条約の改正におきましては、できる限り廃止・縮減に努めてきているところでございます。

今後の改正交渉におきましても、引き続き同規定の廃止・縮減を求めてまいりたい」このように考えておりますと答弁がございました。

今回のキルギスとの租税協定の中では、このみなし外国税額控除は設けられていないというふうには聞いていますけれども、以前からのこの6カ国については、この廃止・縮減に努めているその現状というのはどうなっているのでしょうか。

経済局長。

政府参考人 経済局長

お答え申し上げます。

ご指摘のみなし外国税額控除とは、主に開発途上国に投資している先進国の居住者が、現地の優遇措置等により減免を受けた租税の額を、その開発途上国において納付したものとみなして、居住地国である先進国側での税額から控除することを認めるものでございます。

このみなし外国税額控除につきましては、委員ご指摘のとおり、OECD等において、課税の公平性や中立性に反する、租税回避のために乱用される恐れがある、投資交流の促進に必ずしも資するものではない、といった問題点が指摘されているところでございます。

こうしたことから、我が国としましては、新たに締結する租税条約においては、みなし外国税額控除の規定を設けない方針でございまして、また、みなし外国税額控除の規定を含む租税条約の改正においては、できる限り廃止・縮減を図ってきているところでございます。

なお、個別の国との交渉状況につきましては、相手国との関係もございますので、申し上げられない点はご理解いただきたいと思いますが、今後の租税条約の改正・交渉におきましても、引き続き、みなし外国税額控除に関する規定の廃止、それから縮減を図ってまいりたいと考えております。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

現状については答えられないということなんでしょうかね。

それでは次にまいります。

今回のキルギスとの租税条約については、仲裁手続に関する規定が導入されていませんが、導入ができなかった理由や今後について伺います。

経済局長。

政府参考人 経済局長

お答え申し上げます。

仲裁手続の導入は、相互協議手続の円滑化、実効性の向上により、納税者の負担軽減を図るものでありまして、投資環境の整備及び国際的な投資交流の促進に資するものであります。

このような考えから、我が国としましては、租税条約の新規の締結、あるいは改正交渉の中で、仲裁手続の導入を積極的に取り上げてきております。

しかしながら、この仲裁手続は、国内法上の制約、執行当局のリソース不足、相互協議手続の経験不足などによりまして、その導入を困難とする国がございます。

キルギスにつきましても、国内事情から、その導入に反対の立場でありまして、導入に合意できる可能性はないと判断されたところでございます。

他方で、この日キルギス租税協定全体は、投資所得の大部分に係る限度税率が、現行の租税条約と同等か、それよりも引き下げとなることに加えまして、情報交換の対象税も拡充していること、および新たに協定の特典の乱用防止規定を設けていることなど、協定全体として、我が国にとって現行条約よりも望ましいものになっていると判断したものでございまして、このため、仲裁手続の導入を見送ることとし、租税条約の提出を優先することとしたものでございます。

質疑者 近藤和也

近藤和也君。

また全般について伺いますが、国際的な租税回避行為は以前から問題となっていますが、現状はどのような対応、対策をとっているのでしょうか。

経済局長。

政府参考人 経済局長

お答え申し上げます。

日キルギス租税協定におきましても規定がございますので、それを例にお答え申し上げます。

国際的な脱税及び租税回避の対処と抑止の観点から、この租税に関する情報交換ネットワークの拡充に取り組むことは重要でありまして、今回お諮りしております日キルギス租税協定におきましても、両国の税務当局間において、両国のすべての国税及び地方税に関する情報を交換することができることを規定しております。

また本協定は、取引等の主要な目的の一つが、本協定の特典、例えば課税の減免などですが、これを受けることであったと認められる場合には、本協定に基づく特典を与えられないこととする、特典の乱用防止措置を採用することで、租税回避の対応を強化しているものでございます。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

次に参りますが、デジタル課税第一の柱について伺います。

米国がOECDにおける国際合意から離脱するとの大統領覚書を公表いたしました。

確か昨年の1月だったと思いますけれども、経済のデジタル化に伴う新たな課税権の配分に関する国際的な合意を実施するための第一の柱の多数国間条約の交渉状況を伺います。

政府参考人 藤井主税局国際租税総括官

藤井主税局国際租税総括官、お答え申し上げます。

国際課税におきましては、経済のデジタル化に伴いまして、例えば海外企業が国内にある支店などの物理的拠点を置かずに、国内の顧客を対象にビジネスを行うといった場合に、国内において適切な課税が行えないという課題が指摘されてございます。

こういった課題に対処するために、OECD、それからG20のBEPS包摂的枠組みというものがございまして、こちらで国際課税システムの安定性と確実性、これを確保する観点から、委員ご指摘のいわゆる第一の柱の多数国間での解決策ということについて議論が行われております。

具体的には、一部の欧州諸国が導入しているような各国独自で一方的な税制措置をするというものはございますが、これを廃止するとともに、市場国に新たな課税権を配分するということを議論しております。

委員ご指摘のとおり、昨年1月にアメリカが国際課税に関する大統領覚書を公表してございます。

ただ一方で、その後もアメリカは包摂的枠組みにおいて、議論に参加してございます。

また、昨年の7月でございますけれども、アメリカを含むG20の財務大臣・中央銀行総裁会議の声明におきまして、経済のデジタル化に伴う課税上の課題に関する建設的な対話ということについても、言及をされているところでございます。

こういったことから、日本といたしましては、国際課税システムの安定性と確実性を確保する観点から、引き続き米国をはじめとする関係国とよく議論をして進めてまいりたいと思っているところでございます。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

米国に関しては離脱すると言いながらもとどまっていただいている、現場ではそういうことですよね。

おそらく関税のところに頭がないって、実際のこの行動のところは何度かそのまま動いてもらっているのかなと思いますが、まだまだこの交渉の途中だということだと思いますが、頑張っていただければと思います。

それでは第2の柱について、このグローバルミニマム課税について伺いますが、こちらについては本年1月5日の国際合意により、米国企業グループがグローバルミニマム課税から免除される結果、日本を含む他国の企業グループよりも競争上不利に、日本を含む企業が不利となるのではないか、この点について伺います。

政府参考人 藤井主税局国際租税総括官

藤井主税局国際租税総括官、お答え申し上げます。

グローバルミニマム課税につきましては、各国の法人税率引下げ競争、これに歯止めをかけるとともに、企業間の公平な競争条件を確保するということを目的といたしまして、最低税率15%以上の税負担を確保するということを目的といたしまして、2021年でございますが、BEPS包摂的枠組みにおいて国際的に合意された仕組みでございます。

一方で、米国につきましては、このグローバルミニマム課税ができる前に、先立って独自の米国のミニマム課税制度を有してございます。

この米国の制度がグローバルミニマム課税の趣旨に沿ったものであるということから、国際課税システムの安定化のため、昨年の6月以降、包摂的枠組みにおきまして議論が行われておりまして、委員ご指摘のとおり、今年の1月に入りまして、両制度の共存というのを認める国際課税制度について、国際的に合意をしたところでございます。

この制度のもとに、米国企業グループはグローバルミニマム課税の趣旨に沿った米国独自のミニマム課税制度に服するということでございますので、他国の企業グループとの競争上の公平性が損なわれるものではないというふうに考えております。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

はい、ありがとうございます。

それでは次の南極環境保護議定書付属書6について伺います。

今週の5月11日から広島で開催中の南極条約協議国会議、日本では32年ぶりの開催ということですが、日本で開催する意義というのはどのようなことでしょうか。

茂木大臣。

答弁者 茂木外務大臣

現在、広島で開催されております第48回目となります南極条約の協議国会議。

これは我が国を含みます協議国が、南極地域の平和的利用、そして科学的研究の促進、さらに生物資源の保護及び保全等について議論することを基本的な目的としております。

我が国は現在、同会議の議長を務めておりまして、南極条約の最初の署名国12カ国及び協議国として、南極条約を重視する姿勢を改めて国際社会に示したいと考えております。

その中で、南極地域の平和的利用、科学調査の自由及びそのための国際協力を定める南極条約の重要性を改めて国内外に示す機会にしたい、そのように今考えております。

特に今回の会議におきましては、近年活発になっております南極地域における観光活動への対応、また気候変動の南極地域に与える影響、さらには南極地域における活動に関する透明性の確保等について議論が行われておりまして、議長として積極的にこの議論をリードしてまいりたいと考えております。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

初日のときには外務副大臣も、そして環境副大臣も参加されたということを伺っています。

成功裏に終わりますことを期待をいたします。

それでは次に参りますが、1998年に発行した南極環境保護議定書。

についてですが、日本が発効前の最後の締結国になった理由、そして反省点があれば聞きたいと思います。

中村大臣官房地球規模課題審議官。

政府参考人 中村大臣官房地球規模課題審議官

お答え申し上げます。

環境保護に関する南極条約議定書につきましては、1991年に採択された後、日本政府として、その発効の見通し、あるいは他の協議国の動向等を念頭に置きつつ、必要な国内法の整備について慎重な検討を行った結果といたしまして、1997年12月に締結に至った経緯がございます。

こうした経緯があるとはいえ、結果といたしまして、当時我が国が同議定書の発効前の最後の締結国になったということにつきましては、対応が遅かったというご疑念を持たれることはやむを得ないと、このように考えております。

政府といたしましては、ご指摘も踏まえつつ、我が国にとって重要な取組を遅滞なく進められるよう、引き続き必要な条約の締結に努めてまいります。

以上でございます。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

今、反省点もあるのかなと思いますが、次に参ります。

附属書6については2005年に採択をされました。

28カ国が締結したときに発効されるとされていますが、各国の締結の状況はいかがでしょうか。

そしてまた日本の締結が遅くなっているように感じますけれども、その理由はどこにあるのでしょうか。

中村大臣官房地球規模課題審議官。

政府参考人 中村大臣官房地球規模課題審議官

お答え申し上げます。

本附属書は、委員ご指摘のとおり、2005年の南極条約協議国会議における採択の時点で、協議国であった28カ国が締結したときに発効することとされております。

本年5月の現在、そのうち19カ国が締結済みでございます。

発効のためには、我が国を含めまして、残り9カ国による締結が必要な状況となってございます。

政府といたしましては、ほかの協議国の動向、あるいは本附属書の発効の見通しも踏まえつつ、本附属書を円滑に実施するために必要な国内法の整備について検討を行ってきたところでございます。

その上で、南極地域における観光活動の増加により、環境に重大な影響を与える事故の発生リスクが高まっていること、あるいは各国による本附属書の締結の進展に加えまして、本年に我が国が南極条約協議国会議を主催することとなったこと、こうしたことも踏まえまして、南極条約を重視する我が国の姿勢を改めて示す観点などから、今次国会におきまして、本附属書及びその国内担保法を提出するにいたということでございます。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

今回もまた少し遅めなのかなというふうには思いますけれども。

ありがとうございます。

次に参ります。

これは令和5年の4月の衆議院の党委員会での質疑で取り上げられたことでございますが、令和4年の12月に我が国の南極地域観測隊が昭和基地から約20km離れた場所において、南極系の中国と記載された簡易な小屋のような構造物、さらに倒壊した自動気象観測装置と思われるものを発見したということでございます。

そして、そのときに発見された構造物による活動は、事前の通告を行うべき活動として挙げられているということでございます。

そして事前の通告は確認されていないということでしたが、この令和5年の通告がなく、そして中国が設置をいたしました構造物に係る政府の対応と現状についてどうなったのかを伺います。

中村大臣官房地球規模課題審議官。

政府参考人 中村大臣官房地球規模課題審議官

お答え申し上げます。

委員ご指摘のように、2022年に我が国の南極地域観測隊が昭和基地の南約20キロ地点におきまして、中国によって設置された構造物及び観測装置を発見するという事案が発生いたしました。

我が国はこれまで中国側に対しまして、当該構造物等の設置につきまして、南極条約に基づく事前の通告がなかったことは問題であり、早期撤去を行うべきである旨、繰り返し申し入れをしてまいりました。

本年2月になりまして、中国側から我が国の国立極地研究所に対しまして、当該構造物等を撤去したとの連絡があったことから、今後可能な機会に現地にて状況の確認を行う考えでございます。

政府といたしましては、南極地域における各国の活動につきまして、透明性の向上は重要な課題であると、このように認識をしておりまして、引き続き必要な情報収集を行い、事案に応じまして、南極条約の関連規定に基づき、適切に対処してまいりたいと存じます。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

結果として2年ぐらいかかって、ようやく撤去されたということですね。

ありがとうございます。

次に参ります。

本附属書の実効性について、非締約国に対しての効力はどのようなことができるのかということでございますが、非締約国の事業者が事故を起こした場合について何らかの対応を行うべきではないでしょうか。

中村大臣官房地球規模課題審議官。

政府参考人 中村大臣官房地球規模課題審議官

お答え申し上げます。

本附属書が規定する一連の義務につきましては、その締約国のみに対して適用されるものでございまして、締約国以外の国に対しては効力を有しないとこのようにされてございます。

従いまして、締約国間では、ある締約国の事業者が南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故を引き起こした場合、事業者が対応できなければ、締約国が対応することが奨励され、締約国が対応した場合には、事業者にその費用を支払う責任が生じることとなります。

これに対しまして、非定約国の事業者が事故を引き起こした場合には、本付属書に基づいて定約国の対応が奨励されたり、事業者による費用の支払責任が生じたりすることはございません。

もっとも、過去に南極地域で発生した船舶からの油流出事故におきましては、他国が油の抜き取りなどの協力を実施した事例もございます。

非定約国の事業者が事故を引き起こした場合でも、南極地域の環境保護の重要性、あるいは議定書の趣旨も踏まえまして、必要に応じて関係国が協力して対応すると、こういうことも考えられると存じます。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

今度は定約国同士ということですけれども、事業者の定約国以外の定約国が対応措置をとろうとする場合には、事業者の定約国への通告等の手順を踏む必要があるため、むしろ迅速な対応の実施が阻害されることになるのではないかという疑念、心配がございますが、この点についてはいかがでしょうか。

中村大臣官房地球規模課題審議官。

政府参考人 中村大臣官房地球規模課題審議官

お答え申し上げます。

本付属書につきましては、南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故が生じ、事業者が対応措置をとらない場合には、定約国がその事業者に代わって対応措置をとることを想定しております。

御指摘のとおり、他の定約国が対応措置をとろうとする場合には、原則としてその事業者の定約国に対して通告を行う等の手順を踏む必要がございます。

一方におきまして、南極地域の環境に対する重大かつ有害な影響が差し迫っている場合には、通告を行うことなく対応措置をとることも例外的に可能であると、このようにされております。

いかなるケースがこうした例外に該当するかにつきましては、事案に即して判断を行う必要があると考えられますが、迅速な対応措置の実施が阻害されることがないように、定約国間の緊密な連絡経路の確立を含めまして、ぜひ関係国間でしっかり議論してまいりたいと、このように考えてございます。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

原則ということで、重大かつ有害なということであれば、その都度ということの答弁だったのかなと思いますが、この事案に即してといったことも含めて、どのような事案なのか、そして誰が判断するのかということについては、これは通告をしていませんので、質問いたしません。

疑念点として残るなというふうに思いました。

それでは、この付属書に関しての最後の質問に参りますが、事業者が負う責任限度額は、現時点において十分であると考えるか。

金額のベースとなった海事再建責任制限条約が改正されたことを受け、付属書6の限度額についても改定が必要となるのではないでしょうか。

中村大臣官房地球規模課題審議官。

政府参考人 中村大臣官房地球規模課題審議官

お答え申し上げます。

船舶が関係する事故が発生し、定約国や事業者に代わり対応措置を取った場合等に、当該事業者が支払う費用の限度額につきましては、本付属書では、委員御指摘のとおり、採択当時に有効であった海事再建責任制限条約1996年議定書に定められた限度額と同額に規定をされております。

一方におきまして、1996年の同議定書に定められました限度額は、2012年の同議定書の改定を受けまして、1.51倍に引き上げられております。

現在では、本付属書が規定する限度額との間で、乖離が生じているのが現状でございます。

こうした現状に鑑み、本付属書の発効後に、現行の1996年議定書に合わせて限度額を改正すべきとの議論が行われる可能性は高いと、このように考えてございます。

政府といたしまして、関係国あるいは国内関係者としっかり協議をいたしながら、然るべく対応してまいりたいと存じます。

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

それでは次に参ります。

ICAOについて伺いますが、国際民間航空機関の大沼理事会議長、そして万国郵便連合の目時事務局長、今回の質疑で議論をする2つの国際組織で、日本人が重要な役割を果たしていらっしゃいます。

その意義と評価について伺います。

加えて、個人的資質や努力があってその座まで行かれたのだとは思いますけれども、政府としても努力されてきているのかなと思いますが、同じような形で別の方も含めてさらなる後押し支援の必要性をどのようにして認識しているか。

そしてまた今後もほかのような組織でも増やしていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。

茂木外務大臣。

答弁者 茂木外務大臣

御指摘のとおり、昨年、万国郵便連合UPUにおきまして、目時事務局長が再選をされまして、また国際民間航空機関ICAOの理事会議長に大沼氏が選出されたことで、15あります国連専門機関のうち2つの機関のトップに、日本人が就任しているということになります。

選挙、国内の選挙もそうでありますけれど、こういった国際機関の選挙も結構大変でして、私がちょうど1期目の外務大臣のときにですね、目時さんが初めて立候補する際、階段で必ずですね、目時氏が立候補しているので、支持をよろしくと繰り返したので、非常に鮮明に覚えているところであります。

国際機関において、日本人が閣僚級を含みますポストで活躍をするということは、我が国とそれぞれの機関との連携強化のみならず、国際社会におけるルール形成を日本として主導する観点からも重要であると考えております。

外務省では国際機関に若手人材を派遣しますジュニアプロフェッショナルオフィサー派遣制度等の支援を通じて、日本人職員の増強に努めているところであります。

今後も国際機関における日本のプレゼンス強化に向けて、世界舞台に活躍貢献できる優秀な人材の発掘、育成及び支援を積極的に実施していきたいと考えております。

國場幸之助君近藤和也君

質疑者 近藤和也

はい。

茂木さんのある意味、海の親と言ったらおかしいですかね。

強力な応援団ということで、本当にありがとうございます。

先日はジェノサイドについて、少し通告出してできなかったんですけれども、ジェノサイド等を扱う国際刑事裁判所や国際司法裁判所も、日本人の方がトップだと伺っています。

大変誇らしいなと思いますが、どんどん後押し、応援をしていただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。

それで、ちょっと最後になると思いますが、UPUについて伺います。

UPUの分担金と拠出金についてです。

世界で第2位の分担金の拠出国が日本でございます。

さまざまな活用がございますが、他方で日本企業にとって、

川松真一朗 (自由民主党・無所属の会) 20発言 ▶ 動画
質疑者 川松真一朗

川松真一朗君、考えられますが、我が国の厳しい財政状況の中で、国民の理解と協力を得るためにも、政府は分担金や任意拠出金による効果の拡大に努めるとともに、効果の把握や情報開示を積極的に行っていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

政府参考人 牛山

牛山情報流通情勢局郵便情勢部長、お答えいたします。

委員御指摘のとおり、UPUへの分担金や任意拠出金による貢献は、世界の郵便ネットワークの発展や、UPUにおける我が国のプレゼンス向上にもなる重要な手段であると考えております。

その上で、分担金や任意拠出金がより効果的に用いられるよう、我が国やUPUに対し、これまでその効率的な運営や透明性の向上を求めてまいったところでございます。

また、特に我が国からの任意拠出金を活用したUPUの活動につきましては、UPUから定期的な報告を受領することにより、その効果を把握し、より効果的な活用がなされるよう、UPUと継続的に協議を続けているところでもございます。

総務省といたしましては、引き続き、UPUへの分担金や拠出金に関する効率性、透明性の向上を図れるよう、取り組んでまいりたいと考えております。

委員長 國場幸之助

近藤和也君。

質疑者 近藤和也

はい、頑張っていただけたらと思います。

以上です。

委員長 國場幸之助

ありがとうございました。

本木外務大臣は御退出いただいて結構です。

川松真一朗君。

質疑者 川松真一朗

東京都町田市選出、自民党の川松真一朗でございます。

2月の選挙で初当選して、これが国会で初めての質疑ということになりますが、どうぞ皆様、よろしくお願いいたします。

先ほど、米中首脳会談のお話もありましたけれども、私からこの条約について質疑をさせていただきます。

まず、日キルギス租税協定についてでございますが、幼馴染に、約20年前にキルギスタンに住んでいた友人がいまして、大変かつてからキルギスの話はずっと話を聞いてきて、興味を持ってまいりました。

カザフスタンやウズベキスタンと並んで、非常に私自身が関心を強く寄せている国というわけですけれども、彼から聞いてきたキルギスの姿というのは、とても興味深くて、多様性に富むものでありました。

国内であるこのキルギスタンの中に、米軍の基地もロシア軍の基地も存在するというぐらい珍しいケースで、中央アジアの地政学的交差点を象徴する国と言われてきた一方、ユルタ、ゲルのようなものですね、ユルタと呼ばれる移動式住居で暮らす遊牧民族がいて、馬を中心とした文化の国なんだと聞いてきて、一度は行ってみたいなと思っていましたが、行くことなくまずは協定についてお話をさせていただきます。

租税協定を締結することで、税制の安定、あるいは投資の促進というのが図られるというふうには認識しておりますけれども、改めてこの本協定の締結で、我が国にとってどのような意味、メリットがあるのかをお聞かせください。

政府参考人 北川

北川欧州局長、お答え申し上げます。

今般の日キルギス租税協定は、現行の日ソ、日本とソ連の日ソ租税条約を全面的に改正して、新たな協定として締結し、国際的な二重課税の除去や、脱税及び租税回避の防止に関する規定を拡充するものであります。

今、委員に詳しく御説明いただきましたが、キルギス、この国は1991年の独立後、中央アジア5カ国の中で、いち早く民主化と市場経済化を軸とした改革路線を打ち出しました。

また、キルギスを含む中アジア5カ国は、中国、ロシア及びイラン、アフガニスタンに囲まれ、地政学的にも非常に重要な地域であると認識しております。

今般の本協定を締結することによりまして、源泉地国による課税範囲が一層明確化され、企業や個人にとっての法的安定性、予見可能性が高まり、両国間の経済活動及び人的交流を一層後押しするということを期待しております。

委員長 國場幸之助

川松真一朗君。

質疑者 川松真一朗

ありがとうございます。

今お話しありましたように、これで二重課税の心配がなく、そして日本からの投資もしやすい環境が整ったということだと思いますけれども、キルギス自体は豊かな資源を有していて、何より真面目で向上心あふれた優秀な人材がたくさんいるというふうに伺っています。

とても親日国家でありながら、日本での認知度は、ほとんど知られていない低い国というのが現状です。

私自身はこれほどまでに親日感情が強くて、そしてIT人材など潜在能力を秘めた可能性の高い国ですから、これを機会に人的交流を増やしていくことは、我が国の外交戦略においても重要になると確信をしています。

そんな中、高市総理は去年12月に東京で行われました中央アジアプラス日本対話首脳会合、通称カジャットにおきまして、中央アジア5カ国の首脳と会談をし、外相会談も行われました。

ここでお聞きしたいんですが、政府として、キルギスを含めた中央アジア全体とどう展開していくのか、今後の展望について、国光外務副大臣にご見解をお伺いします。

委員長 國場幸之助

国光外務副大臣。

答弁者 国光

川松委員にお答えをさせていただきます。

もともとキルギスにお知り合いがいらっしゃったということ、非常にキルギスをはじめ中央アジアは今後厳しい国際情勢の中でも、また我が国の経済やそしてエネルギー安全保障上の様々な問題の中でも非常に重要な地政学上の要所でございます。

キルギスとの連携強化、まず非常に重要であって、それを強化をしていきたい。

そしてその中で非常に関心を持っていただいていることに、まず外務省としても感謝を申し上げたいと存じます。

キルギスにつきましてはやはり法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序、我が国が一番重要と思っている観点におりまして、それを価値を共有する重要なパートナーでございます。

ご指摘のとおり、昨年12月に、中央アジア5カ国、キルギスを含めた5カ国と、日本の対話、首脳会合を開催をさせていただきました。

そのときに、茂木外務大臣も来日されたクルバエフ外務大臣との間で、2国家の関係や、そしてまた地域情勢、そしてまた経済安全保障などについての意見を今回も非常に熱心に行わせていただきまして、さまざまな分野で緊密に連携をしていきたいということを確認をしたところであります。

これはもちろんキルギスはじめ他の中央アジアとも同様でございます。

また今回ご審議いただいているこのキルギスの租税条約も、やはり今後緊密に連携する礎として、投資などのビジネス環境の整備が非常に重要なインフラでございますので、この機会に署名を行ったものであります。

今後、キルギスを含めた中央アジア諸国との、5カ国との今後の関係については、今回の中央アジアプラス日本、対話、首脳会合や、また、さまざまな二国間会談の成果も踏まえまして、主に3分野、重点的にグリーン、そして強靭化、そしてコネクティビティ、連結性です。

そして人づくり。

この3本の柱を中心に、日本の強みを生かしながら、相手国にも裨益する形で、しっかりと中央アジア各国の産業の高度化や多角化について、協力関係を強化していきたいと考えております。

委員長 國場幸之助

川松真一朗君。

質疑者 川松真一朗

ありがとうございます。

国光副大臣も当時、各国の外務大臣の迎賓館にご案内されたりなどを拝見いたしましたが、日本中心として中央アジアの安定がつくられていくということは、結果、ユーラシア全体の安定につながり、そこにおける日本の国際的信頼の蓄積がさらに増していくということだと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。

続いて、南極環境保護議定書付属書6に関することについてお聞きをいたします。

先ほどもお話ありましたけれども、まさに5月11日から21日の日程で、第48回南極条約協議国会議が広島市で開催をされています。

国光副大臣も開会式に出席されてきたばかりでありますけれども、ホスト国としてこの会議では何を目的として、そしてどんな成果を得たいというふうに思っておられるのか、見解をお聞かせください。

委員長 國場幸之助

国光外務副大臣。

答弁者 国光

はい。

ありがとうございます。

ご指摘のとおり、今ちょうど今週の火曜日から第48回南極条約協議国会議を開催を広島でさせていただいております。

私自身、開会式に火曜日に出席をさせていただきました。

これは南極地域、非常に今、もともと平和利用をしっかり定めているというふうな地域でありますけれども、さまざまな環境変化が、例えば観光客が非常に近年急増しているというふうな課題であったり、また気候変動をはじめ地球環境の変化があり、それによって氷の融解や、またあるいは動植物への影響というのもあります。

これにつきまして、各国でどうあるべきかということを議論するものであります。

南極条約の日本は、発効当初からの元々原署名国でありますし、また教育法でありますので、南極条約を重視する姿勢を改めて私自身も述べてまいりました。

この会議におきましては、先ほどの平和的利用、そしてまた科学的研究の促進、そして生物資源の保護及び保全ということを議論するということでございます。

しっかり今回の会議におきまして、今も継続しておりますけれども、日本として、議長国として、しっかりとご理解を振るっていけるように努めていきたいと思います。

委員長 國場幸之助

川松真一朗君。

質疑者 川松真一朗

ありがとうございます。

南極、我々日本から約1万4千キロ離れたところにあり、実はもともとテレビ朝日でアナウンサーをやっていた時代に、南極の基地の特集企画などをやったことがありまして、まさに短い夏の中でどのように生物が過ごしていくのか、あるいは地球温暖化に対しての南極として一つ大きなキーワードがあるんだろうと、ということで注目をしてきたわけですけれども、その拠点が今、さまざまな社会環境の変化の中で危ぶまれているという状況だと思います。

国際南極旅行業協会の統計などを見ると、90年代には1万人以下だった南極への観光客が、今や10万人も超えてその状態が続いていると。

1人南極に入るだけで、もうどれだけの氷が溶けるんだという危惧されている中で、今重要な会議が開かれているものと認識しているわけですが。

お話しありましたように、日本は昭和基地を中心として科学的知見を提供したり、南極の平和利用に貢献してきた経緯があることはもう皆さんご承知だと思います。

我が国がこれまで果たしてきた貢献や今後果たすべき役割を考えると、世界の中でもとてもコンセンサスをとっていける数少ない国の一つだと私は感じています。

本付属書6というものをこの後締結して、本付属書の発効に向けていくために、よりほかの協議国に積極的に働きかけていくという責任が日本にあると思いますが、見解をお伺いします。

政府参考人 中村

中村大臣官房地球規模課題審議官、お答え申し上げます。

本附属書の今の状況でございますけれども、2005年の南極条約締約国会議における採択の時点で、南極条約協議国であった28カ国が締結したときに発効することとされています。

本年5月現在、そのうち19カ国が締結済みであり、発効のためには我が国を含め、残り9カ国による締結が必要な状況ということでございます。

ご指摘のとおりでございますけれども、日本は南極条約、あるいは南極についての政策を一生懸命やっていくということで、今年も広島でこうして締約国会議を開催しているということでございます。

その観点から申し上げれば、他の国にも働きかけをするということにつきましては、日本は積極的にやってまいりたいと考えております。

実際に今回広島で開催されております第48回南極条約締約国会議におきましても、今御指摘のとおり、茂木外務大臣及び辻環境副大臣から、他の提案国に対して本附属書の早期発効に向けた呼びかけを実施いたしました。

それから様々な2国間会談を通じて働きかけを行っているということでございます。

この他国の状況につきましては、情報収集を行ったり、本附属書の早期発効に向けて働きかけをずっと継続しておりまして、これから先も日本としてしっかり取り組んでまいりたいと存じます。

委員長 國場幸之助

川松真一朗君。

質疑者 川松真一朗

ありがとうございます。

まさにそういう立ち位置に日本が世界の中にあるし、日本人にとってもかつての映画「南極物語」の太郎二郎エピソードがあったり、ドラマでの南極大陸があったり、あるいは「南極物語」はハリウッド版のリメイクもされていて、国民が深い親しみと敬意を持って見守ってきた地が南極であると思っています。

ただ、先ほどから出ているとおり、近年はとにかく観光客数の増加によって大きな内閣総理大臣。

横田光弘 (日本維新の会) 113発言 ▶ 動画
質疑者 横田光弘

ではないかと思いますが、お考えをお聞かせください。

政府参考人 中村

外務大臣官房地球規模課題特任次官、お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、最近2020年代にかけまして、南極への観光客数は激増いたしております。

そうした観点を十分に緩和するという御指摘でございますけれども、そのとおりと存じます。

南極地域は貴重な自然環境を有しておりまして、その保全は国際社会の重要な課題であることは言うまでもございません。

そういった中で、この南極地域における観光活動、一方におきまして、南極地域の価値を理解する環境学習の機会の提供といった一定の意義があるとは存じますけれども、一方におきまして、今御指摘のとおり近年観光客数が激増しているということもありまして、環境への悪影響も懸念をされております。

そうしたことから、今回の広島における協議国会議におきましても、南極における観光活動を包括的に規制管理する枠組みの構築に関して、継続して議論が行われているところでございます。

我が国といたしましても、南極地域の環境の保護のために、実効性のある枠組みの構築に向けて積極的に貢献してまいりたいとこのように考えてございます。

委員長 國場幸之助

川松真一朗君。

質疑者 川松真一朗

ありがとうございます。

本当に南極の氷の中には、地球の起源や人類の起源などを探るような微生物がまだ眠っているとも言われていまして、これがどんどんなし崩し的に氷がなくなっていくと大変なことになります。

まさに昭和基地を抱えている日本だからこそ、日本中に、世界中に、この環境の南極の環境保護の大切さを共に訴えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

私の質問を終わります。

ありがとうございます。

委員長 國場幸之助

次に横田光弘君。

質疑者 横田光弘

日本維新の会の横田でございます。

今日もいろいろなご質問を受けて、なるほどなと勉強になりました。

今日私が質問させていただくテーマは、中国が狙う南極資源。

こういうようなテーマであります。

もちろん環境保護に関する南極条約議定書の付属書の案件について私はいろいろお伺いするわけですけれども、まず南極条約、このおさらいをしたいというふうに思うんですね。

1959年に12カ国で採択された61年発効ですけれども、そのときはソ連も入っているわけです。

当時は外務省の方々も一生懸命やられて、皆さんの先輩ですよね。

本当にいじめられていろんなことがあって、しかし私たち日本の南極における権益を取得することができたと、非常に優れた素晴らしい結果だと思います。

そういう中で平和目的でやらなきゃいけないとか、当たり前ですけれどもね。

それから重要なのは領土権。

これを凍結しなければいけないということなんです。

実は領土権を主張している国々、後ほど述べますけれどもあるわけですよね。

それから新たな主張はこれも駄目というふうになっています。

だから狙っている国はありますけれども、大体わかりますよね、皆さんね。

こういった国々があそこは俺のものだというのも駄目ということです。

だから科学研究の自由ということで当然自由な研究を、情報交換も含めてやっていく。

今ご質問にもあったようにですね、環境保護等々、重要な条約であります。

今のこの議定書等の会議が現在行われているわけでありますけれども、先ほど申しましたように各国は、これ実は領土を主張している国もあるわけですよね。

どこかというと、フランス、チリ、アルゼンチン、オーストラリア、イギリス、ノルウェー、ニュージーランド。

こういうところはここからここまで俺のものと、ここからあそこまで私のものと、こういうふうにやっているわけです。

例えばノルウェーなんかは昔鯨を追っかけて多分海に来たんでしょう。

ブーベ島というのが実はあるんです。

インド洋の南極に近いところ。

これノルウェー領ですか。

何でこんなところノルウェー領なんだろうと思ったけれども、そういうことです。

それに付け加えて俺たちのものはここからここまでというふうに言っているわけです。

ところが領有権が主張されていない地域があるんですね。

この地域の通称をマリーバードランドと言うんですけれども、西経90度から西経150度まで。

こういうようなところが実はある。

誰も俺たちのものだと言っていないところもあるんだということであります。

これは後ほど中国関連でもお伝えしますけれども。

この中でまずちょっと質問させていただきたいというふうに思っております。

環境保護に関する南極条約の議定書です。

今回はこの付属書でありますけれども、この南極の脆弱な生態系や自然環境を科学的な知見に基づいて包括的に保護するのが目的です。

当然廃棄物の管理しなきゃいけない。

例えば持ってきたゴミ、これを持って帰る。

当たり前ですよね。

し尿も含めて持って帰る。

全部日本の南極観測隊でやっているわけですよね。

それから野生生物、いろんな野生生物がいるけれど、その動植物の採取等を厳しく制限する。

これも当然ですよね。

もう1つ重要なのは、鉱物資源開発の禁止なわけです。

鉱物資源は、第7条によって、科学的研究目的を除く鉱物資源活動が原則禁止ということであります。

この禁止は、50年間有効なんです。

50年間有効で、いつ切れるんだといったら、2048年。

それ以降はまだ何も決まっていない。

そうです。

まだ来ていない。

50年間という区切り、先ほどの南極条約自身は区切りはないんです。

だけれどもこの議定書については、この資源に関してのものについて第7条、2048年が区切りなんです。

じゃあ一体この有効期限が過ぎたときに、どんな条件を満たせばこのいわゆる鉱物資源の開発が可能になるのかというのをぜひ教えていただきたいと思います。

政府参考人 中村

中村大臣官房地球規模課題新次官、お答え申し上げます。

環境保護に関する南極条約議定書第7条でございますけれども、鉱物資源に関するいかなる活動も科学的調査を除くほか、禁止する旨規定しているところは、今、委員御指摘のとおりでございます。

また、同議定書第25条は、鉱物資源に関する活動の禁止について、新たな法制度が効力を生じない限り、継続する旨規定をしてございます。

2048年以降に、南極で鉱物資源に関する活動が可能になるかのような報道があるということは承知をしておりますけれども、実際には、同議定書におきましては、同議定書の効力発生の日から50年を経過した後に、いずれかの南極条約協議国が要請する場合には、同議定書の運用について検討するための会議を開催する旨規定されているもののみでございまして、改正を予断する内容には実はなってございません。

一方におきまして、南極地域における鉱物資源に関する活動の禁止でございますけれども、日本、我が国を含めまして、多数の協議国から支持を得ているというふうに今理解をしてございます。

コンセンサスを意思決定方式としております協議国会議におきまして、鉱物資源の開発を認める新たな法制度について合意が成立する可能性は、現時点においては少なくとも低いとこのように考えてございます。

実際に2016年及び2023年の協議国会議におきまして、鉱物資源に関する活動の禁止に関する継続的なコミットメント、約束を確認をして、第7条の規定を継続して実施する確固たる意思を表明するという内容の決議が採択されてございます。

こうした経緯も踏まえまして、我が国としても関係国と連携をいたしまして、同議定書第7条を維持すべくしっかり取り組んでまいりたいとこのように考えてございます。

委員長 國場幸之助

横田光弘君。

質疑者 横田光弘

それはそうですよね。

ノーマルの国、当然のことながらそれを考えられますけどね。

だけどね、世の中にはそうじゃない国々もいっぱいあるんだと。

いっぱいあるじゃないか。

いろいろあるんだということ。

これは今から申し上げます。

この南極の下には石炭、石油、天然ガス、石炭も、鉄鉱石や金やプラチナ、宝の山なわけであります。

ここもやはりいいなと思う人たちは当然いっぱいいるわけでありますけれども、こういうことを前提に考えると、あの国が動かないわけがないわけです。

中国は南極資源の獲得というのは当然のことながら、だって月の資源を持っていこうと言っているんですから、やはりそういうようなことを考えると、やはりそれを狙っていろんなことを着々と手を打っているんじゃないかと思われることがあるので、今から申し上げます。

中国は南極に関わったのは遅れて1985年、ここから始まりました。

頂上基地、万里の頂上の頂上ですね。

ここを始めてきたわけです。

2024年の2月には5番目の基地をつくったんです。

これが新嶺基地、旗野の旗、旗野市の旗に峰ですね、山冠の峰、新嶺基地というのがあってですね、これは太平洋側なんですね。

南極にロス海という凍った海がありますけれども、湾状になっているんですが、ここに面しているというところです。

海側です。

ここでですね、基地を作るということだったんですけれども、締結国からですね、なんでそんなところを作るんだと。

そんなところをつくっているけれども、もうすでにアメリカとか韓国とか基地もあるし、あまりいわゆる観測やいろいろな研究には向かないんじゃないのという声もあったそうですけれども、中国はいやいやここでいいんだということで、ここにつくったわけであります。

この新嶺基地というのは、今申し上げたように太平洋側、オーストラリアとかニュージーランドにやはりほど近いわけですよね。

もちろんそこのいわゆる電波をダイレクトに受信できるかというと、そうじゃないかもしれないが、少なくとも彼らは衛星と通信をしている。

そこの防止をやろうと思えばできるわけであります。

そういうことでアメリカの国防総省やCSISとかは、軍民のデュアルユースじゃねえかということで警鐘を鳴らしているということであります。

中国はいろんなことをやるわけです。

例えば南シナ海のリーフを埋め立てて、あそこに基地なんか作んなよと、いろんなことを言ったわけですけれども、しかしその下の根が乾かないうちに、そこにレーダー作っちゃったり、それから3000メートル級の滑走路作っちゃったり、それからミサイル基地を置いたりやっているわけです。

それをみんな信じちゃっているから、それがどんどん進んじゃうわけですよね。

今回もそうだと思う。

面もあるということで、いろいろな対処が必要だということですよ、外交は。

この資源確保のために、例えば爪をつけていくなんてことにもつながりかねないということであります。

今さっき近藤委員の質問にもありました。

中国は日本の昭和基地の20km先に小屋を建てたわけです。

ドーム状の。

だから小屋だけじゃなくてアンテナを建てたんですね。

両方ともぶっ壊れました。

ブリザードで。

それなかなか片付けなかったというのはさっきのお話のとおりで、やっと今になって片付けたよと言って、本当かどうかわかりません。

ただ、じゃあどうやってそこまで行ったのかというと、白瀬が切り開いた航路をたどってそこまで行ったそうです。

何で日本のところまで来てわざわざやらなきゃいけないんだと。

こういうような問題があるわけですから。

本当にいろんなことを想定しながらのことじゃないと、外交は非常に厳しくいい状態になってくるという、私は非常に心配をしております。

さらに中国は6番目の基地を今作ろうとしているんです。

作っているんです。

去年から作り始めました。

来年完成だそうです。

これが先ほど冒頭申し上げましたマリーバードランド、つまり誰もここは俺のものだと主張していないところのエリアに作るわけです。

ちょうどさっき言ったロス海という凍った海の反対側なんですね。

新霊基地の反対側。

ここに作っているわけです。

こういうようなことで、いわゆる中国は何を狙っているのかということも含めて、やはりいろいろな対処をしていかなきゃいけないんだと思います。

この新しい6番目の基地はロシアのルスカヤ基地、ここのすぐ近くなんです。

17キロしか離れていないです。

ロシアのルスカヤ基地というのは閉鎖されていましたけれども、しかしここを再開させたそうです。

ここに滑走路をつくるということであります。

ですからとにかく私たちの知らないところでですね、南極というのはですね、この中国、そしてロシア、こういう国々にとってですね、おいしいところなんだというようなことなんでしょう。

やはり狙われているということが、もう間違いなくいうふうに言えると思います。

で、先ほど申し上げましたように、やっぱり南極の下にいわゆる資源がいっぱい眠っていると。

もちろんそれから軍事的にも非常に重要だということです。

私、小学校のときに読んだ本が、ジュール・ヴェルヌの海底2万里というもので、ネモ船長というのがいたんですよ。

その人が南極へ行くわけですよ。

非常に面白いものでやりましたけれども、そんなような今状態じゃなくて、やはりそれこそ取るか取られるか、こういうような状態ですから、こういう権威主義国を相手にしながら、本当にいろんなことを外交上、我々日本にとってのプラスに持っていくためには、相当の工夫をしていかなければいけない。

この点について、ぜひとも外務省の御意見をいただきたい。

今日大臣いなくなっちゃいましたけれども、副大臣、ぜひともそういったものを教えていただきたいと思いますので、いかがでしょうか。

答弁者 外務副大臣

外務副大臣が横田委員の御質問にお答えをいたします。

様々な情報、本当にお調べをいただいて、ご努力に敬意を表します。

また、前提として、各国の動向を含めた南極地域における活動というものは、政府として、もちろん外務省をはじめ、非常に高い関心を有しております。

一方で、その活動の逐一について、具体のコメントをするということは、差し控えさせていただいております。

ただ、その上で申し上げますと、南極の環境保護議定書は、科学的調査を除きまして、鉱物資源に関するいかなる活動も禁止をするという、明確に規定をしております。

このような考えを柱として、南極地域における活動、各国の活動に関して、透明性の確保、トランスパレンシーを強調しておりますけれども、こちらにつきまして、非常に重視をしているということがございます。

そのような観点を踏まえまして、我が国として、南極環境保護議定書をはじめとする関連の規定が、中国を含む関係国に完全に遵守されるように、しっかりとこの国際社会とともに必要な取組を継続していき、議長としてのリーダーシップを発揮していきたいと思っております。

委員長 國場幸之助

横田光弘君。

質疑者 横田光弘

そういうことなんでしょう。

とにかく日中関係のことを考えてくださいよ。

すぐ目の前でいろいろなことをやられて、こっちは遺憾だ遺憾だと言うだけでしょう。

そんなようなことをやっていたら、中国は次はあの手、こっちはやれない。

こんなことの繰り返しがずっと続いているうちに、それこそ中国が今回トランプさんにいろんなことをやったらそれは大変なことになるよと、心理戦を仕掛けているわけです。

やはり私たちもそろそろ目を覚まさなければいけない時期に来ていると思いますから、ぜひとも外務省頑張っていただきたいと思います。

終わります。

委員長 國場幸之助

國場幸之助(外務委員長)正午から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。

休憩前に引き続き会議を開きます。

質疑を続行いたします。

金城泰邦君。

質疑者 金城泰邦

はい、委員長。

中道改革連合の金城泰邦でございます。

12時というお昼の時間に入ってしまいましたけれども、答弁いただく皆様にはお昼休みご苦労おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは質問に入りたいと思います。

まずはじめにですね、日韓2プラス2について若干お伺いをしたいと思っております。

今月の5月7日ですね、日本と韓国の両政府は、外務・防衛担当の次官級協議、2プラス2の初会合をソウルで開催をされております。

報道によりますと、ホルムズ海峡の事実上の封鎖などで緊迫化する中東情勢や、朝鮮半島情勢について協議をし、日米韓の共同訓練など安全保障協力の継続、そして強化、これに向けて3カ国で緊密に連携していくことで一致したとのことであります。

同会議は、本年1月の日韓首脳会談で、戦略的な連携の重要性で一致したことを踏まえて、これまで局長級で行われてきた安全保障対話を次官級に格上げをして新設されたということであります。

日本側は船越外務事務次官、そして鹿野防衛審議官が出席をされ、韓国側はパク・ユンジュ外務次官とイ・ルヒ国防次官が出席をされております。

日韓はともにホルムズ海峡を巡る緊張状態が長引くことで、エネルギー供給リスクが増し、さらにアメリカが中東への軍事面の関与を強めている中で、東アジアの安全保障に隙をつくってはなりません。

東アジア地域の安定へ協調する重要性が高まっております。

同盟を結ぶ米政権との向き合い方で、同様の課題を抱える隣国同士が、ハイレベルで戦略的に連携する意義というものは大きいものであり、局長級から次官級に格上げしての協議が行われたことを評価したいと思います。

対外的な情勢に不安を抱える状況下において、エネルギーや重要物資の供給も含めた幅広い協力関係を築く好機とも言えます。

高市総理は来週19日から2日間の日程で韓国を訪問し、尹錫悦大統領と首脳会談を行う方向で最終調整に入ったとの報道もなされております。

そこで今般の2プラス2の成果、及び今後の韓国との協力関係、これを築いていく方向性について、外務大臣、防衛省、それぞれから答弁をいただければと思います。

よろしくお願いいたします。

答弁者 茂木敏充

茂木大臣。

5月7日におきまして、第14回日韓安全保障対話が開催されました。

今回の対話は、金城委員のご指摘のように、1月の日韓首脳会談を受けまして、初の次官級での開催となったわけであります。

シャトル外交を含め、日韓首脳間でも緊密な意思疎通が行われている中で、今回の対話においては、北朝鮮への対応をはじめとしますインド太平洋情勢や中東情勢を含め、日韓両国を取り巻く戦略環境について意見交換を行いました。

また、日韓関係の戦略的重要性についての共通認識のもと、日韓それぞれの安全保障防衛政策の方向性についてお互いに理解を深めることができました。

韓国は国際社会の様々な課題にパートナーとして協力すべき重要な隣国であります。

特に北朝鮮への対応を含めて、現下の戦略環境を踏まえれば、日韓日米間で緊密に連携していくことの重要性は一層高まっているとこのように考えております。

本年1月の日韓首脳会談においても日韓関係の戦略的重要性について認識を共有し、両国が地域の安定に連携して役割を果たしていくべきという点を確認してきているところでありまして、韓国側と引き続き緊密に意思疎通して、日韓関係を全体として発展をさせていきたいと、このように考えております。

政府参考人 有馬

有馬防衛政策局次長。

防衛省でございます。

今回の日韓安全保障対話につきましては、初の次官級での開催となったわけでございますが、防衛省からも出席をいたしまして、北朝鮮への対応をはじめとするインド太平洋情勢、中東情勢を含め、日韓両国を取り巻く戦略環境、また、日韓関係の戦略的重要性についての共通認識のもと、日韓それぞれの安全保障防衛政策の方向性、こうしたことについて、お互いに議論をし、理解を深めることができました。

日韓の防衛協力についてでございますが、これまで日韓の防衛当局においては、大臣間での意思疎通、幕僚長級、実務者級、それから現場の部隊の間など、さまざまなレベルで緊密に意思疎通を図り、協力交流を推進してきてございます。

小泉大臣の防衛大臣着任以降で申し上げれば、韓国の安国防長官とはすでに4回の防衛省会談を実施するなど、信頼関係をより強固にしているところでございます。

また、日米韓の枠組みにおいても、北朝鮮のミサイル警戒データのリアルタイム共有、3カ国の共同訓練、フリーダムエッジの実施をはじめとしまして、着実に実績を積み重ね、日米韓の連携の強化に取り組んでいるところでございます。

日本と韓国の関係、防衛の分野におきましても、多様なレベルでの意思疎通を通じ、協力交流を積極的に推進していくそういう状況にございます。

防衛省といたしましても、引き続き、日韓、日米韓の連携を維持、強化、しっかりしてまいる所存でございます。

委員長 國場幸之助

金城泰邦君。

質疑者 金城泰邦

ご答弁ありがとうございました。

北朝鮮はじめ、ロシアや中国、こういった動きを見据え、やはり日米韓の連携、また日韓のシャトル外交、この必要性も今まで以上に増していると思いますので、外務大臣にはまたしっかり頑張っていただきたいと思っております。

通告の2番はちょっと後ろに回しまして、通告の3番から先にさせていただきたいと思います。

南極の環境保護議定書付属書についてでございます。

南極の平和利用を定めた南極条約の協議国会議が5月11日から21日の日程で、広島で開催されていると、午前中の質疑でも出ておりましたとおりでございます。

日本での開催は3回目ということで、32年ぶりの開催でございますが、環境負荷軽減に向けたルールの策定について伺いたいと思います。

南極の環境への負荷は、やはり気候変動や観光活動の増大などにより年々増加していると。

また近年ではクルーズ船ツアーのほか、内陸でのマラソン大会などが企画されるなど、観光の形態も多様化している状況でございます。

午前中の質問にもありますが、10倍にも増加しているという状況でございます。

政府は参議院環境委員会における質疑において、協議国会議内で行われている観光活動の包括的な管理に向けた議論について、我が国としても積極的に取り組んでいきたいと答弁をしております。

先月の4月9日には、南極の皇帝ペンギンが初めて絶滅危惧種ENに選定されたと報道がされておりました。

今後は特別保護種への指定が必要であると言われている状況でございます。

また、今月5月8日の読売新聞に掲載された記事によれば、今回の協議国会議の議長を務めます外務大臣のインタビュー記事において、大臣は、観光の形態も多様化しているのに、南極条約の締約国は実効的な管理が現在十分にできていないと、また環境負荷を抑える一定の規制が必要だと述べられております。

新たなルールづくりに意欲を示したと報じられておりますが、一方で南極条約協議国会議の意思決定は、全会一致が原則とされており、新たなルールの策定や規制の強化が難航していると承知しているところでございます。

そこで通告の1番の1はちょっと重なっているので省きますが、1番の2の、我が国として現在の南極地域における観光活動の管理についての課題は何であるかという認識を問いたいと思いますし、今後の観光活動の在り方について、今回ホスト国を務める日本が具体的にどのような枠組み、そして手法による管理を推進する立場を取っていくのか、この見解についてまず伺いたいと思います。

政府参考人 中村

地球規模課題審議官、お答え申し上げます。

近年、南極地域におきましては、観光客数が増加し、観光活動の多様化、大型観光船の導入、特定の地域への集中的な上陸など、新たな課題が生じているということについては、委員のご指摘のとおりでございます。

観光を含む南極地域における活動につきましては、現在、環境保護に関する南極条約議定書及び同議定書の付属書に基づきまして、科学的知見に基づく環境影響評価の実施、あるいは廃棄物の管理、あるいは海洋汚染の防止など、厳格な環境保護の枠組みの下で管理が行われており、今後もこうした管理体制を維持していくことが重要であると考えております。

また2023年に南極条約協議国会議におきましては、南極地域における観光活動を包括的に規制管理する枠組みに係る議論を開始することが決定されてございます。

我が国はこうした議論に積極的に貢献してきております。

政府といたしましては、南極の環境保護に関する枠組みの下、観光活動が責任を持って行われるように、引き続き各国との協力を進めてまいりたいと考えております。

委員長 國場幸之助

横田光弘君。

質疑者 横田光弘

ありがとうございます。

また、この協議国会議の意思決定には全会一致が求められるという制約の中で、実効的な規制など新たなルールの策定に向けて、開催中の協議国会議のホスト国として、今後どのようにリーダーシップを発揮していくお考えなのか。

これは大臣に伺えればと思いますが。

答弁者 茂木敏充

茂木敏充大臣。

南極条約は南極地域における領土権の主張を凍結をした上で、同地域の平和的利用、科学的調査の自由及びそのための国際協力の確保をすることを目的として、1959年に我が国を含みます12各国によって採択をされたものであります。

現下の流動的な国際情勢にあっても、こうした基本原則は維持されておりまして、南極条約は南極をめぐる争いを未然に防止する上で重要な役割を果たしていると考えております。

一方で南極をめぐりましては、かつては調査、研究に行ったりということでしたが、先に観光に行くという形でありまして、活発になっている観光活動への対応であったり、気候変動の影響も受けております。

そして各国の活動に関する透明性の確保と新たな課題が生じてきているわけであります。

我が国は今回の協議協議国会議におきまして、議長国としてまさにこうした喫緊の課題を取り上げまして、三国間の活発な議論をリードしてきているところであります。

可能な限り多くの点について、コンセンサスを構成できるように努めると思い、南極条約の基本原則の重要性を改めて国内外に示していきたいとこのように考えております。

委員長 國場幸之助

金城君。

質疑者 金城泰邦

ありがとうございます。

しっかり茂木大臣にはリーダーシップを発揮していただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

今回の協議国会議は、被爆地、平和都市として世界に知られる広島で開催されております。

広島市は世界各国から集まる政府関係者や研究者に、広島平和記念資料館の見学を促すなど、国際社会に平和の尊さが広がるよう取り組んでいくとしております。

協議国会議の議長を務める外務省の上山担当大臣は、核兵器廃絶と世界平和を訴えてきた広島は、南極条約の精神を体現する都市であると。

平和の大切さ、国際協力の重要性、これをアピールする機会になると述べておられます。

国際情勢が緊迫化し、核軍縮を含む国際協調の枠組みが試練に直面している今、国境も紛争もない南極を守ってきた南極条約について、この広島での協議国会議の機会をしっかりと生かして、政府として南極条約の平和的利用の理念と、核兵器のない世界を目指す我が国の立場を、国際社会にいかに発信していくのか、見解を伺いたいと思います。

政府参考人 中村

中村大臣官房地球規模課題審議官。

お答え申し上げます。

原爆の惨禍から復興を遂げ、国際平和文化都市として平和のメッセージを世界に発信し続けてきた広島は、南極地域の平和的利用あるいは国際協力の重要性を国内外に示す上でふさわしい都市であるとこのように考えてございます。

今回の協議国会合では、5月12日に国光外務副大臣から南極地域の平和的利用、それから国際協力を基本原則とする南極条約は平和の寄港という点におきまして、広島と深い親和性があって、国際社会の分断と対立が深まる中にあっても、南極地域の平和的利用、あるいは科学的調査活動と環境保護のための国際協力を進めていくとの決意を広島から世界に示すべきであると、このような旨呼びかけたところでございます。

唯一の戦争被爆国といたしまして、核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みを主導してまいりました我が国といたしましては、今回の協議国会議を通じまして、広島から世界にこうした平和のメッセージを発信してまいりたい。

このように考えてございます。

委員長 國場幸之助

金城君。

質疑者 金城泰邦

ぜひ世界に発信していただきたい。

核による戦争が起きたならば、最も著しく環境を破壊してしまう。

そういった核、それは日本がぜひ核廃絶に向けてメッセージをこれからも発信していただきたいと思います。

よろしくお願いします。

協議国会議についてですが、協議国会議においては、南極条約の締約国のうち、南極で継続的に科学的な調査活動をしている日本など29カ国が協議国として決定権を持ち、その他の国については、発言権はあるが決定権がない非協議国となっていると承知をしております。

現在、カナダとベラルーシが協議国入りを申請しているという中で、ベラルーシについてはウクライナが、カナダについては中国とロシアが反対するために見通し立っておらず、また今回新たにトルコも協議国入りを申請していると報じられております。

協議国の拡大については、多様な国・地域の意見を反映させ、責任をより広く国際的に共有できるようにすることが期待される一方、協議国間の合意形成が一層困難になることも懸念されます。

そこで確認ですが、我が国の協議国拡大に対する基本的な立場はどのようなものなのか、見解を伺いたいと思います。

政府参考人 中村

中村大臣官房地球規模課題審議官。

お答え申し上げます。

南極条約協議国会合に協議国として参加するための資格につきましては、南極条約第9条2に基づきまして、南極地域における実質的な科学的な研究活動を実施することによって、南極地域に対する関心を示している締約国が協議国会議に参加する権利を有すると、このようになってされております。

具体的には、協議国会議におきまして、協議国の資格申請を行った南極条約の締約国につきまして、協議国の資格に関するガイドライン等を踏まえた審議が行われ、コンセンサス方式により決定がなされる、こういうこととなってございます。

我が国といたしましては、協議国資格の申請につきましては、申請国が南極条約の遵守はもとより、実質的な科学的研究活動を継続して行っていることを重視しておりまして、協議国が増えることによりまして、条約の精神が普及していくことは歓迎するということでございますけれども、意思決定の効率性も考慮すべきと、こういう立場でもございますので、このバランスを踏まえて対応していきたいと、このように考えてございます。

委員長 國場幸之助

金城君。

質疑者 金城泰邦

ありがとうございます。

世界の中で、そういった国が増えていくということは大事なことだと思いますし、また大事なことは、この南極条約の精神、これをしっかりと認識をする。

そして、その精神を共有し、いかにして環境を守っていくか、これを広げることが大事だと思っておりまして、先般、国連でも採択されたSDGs、持続可能な社会を実現するための理念とも共通すると思うんですね。

それは、南極を守るのは、やはり、どの国が守るということではなく、世界全体で守らなければ、環境は守られないと思いますので。

ぜひその京都で行える今回の会議を生かして、世界に環境を守る息吹をどんどん伝えていただきたいと思います。

頑張っていただきたいと思います。

次に質問を移ります。

国際民間航空条約の第50条改正議定書及び国際民間航空条約第56条改正議定書についてでございますが、この議定書は2016年の9月から10月にかけて開催された第39回国際民間航空機関(ICAO)総会において、それぞれ作成されたもので、その内容は常設の意思決定執行機関である理事会の構成員の数と、航空関係の規則及び手続等に関する国際標準及び勧告を審議し、その採択を理事会に勧告することなどを任務とする航空委員会の委員の数を増加するため、国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の関係する規定をそれぞれ改正するものであると承知をしております。

そこで、両議定書の発効の見通しや、両議定書の意義などについて伺いたいと思いますが、発効の見通しについては、先の午前の質疑に被さるので、括弧1は飛ばして、括弧1の2になりますが、将来、両議定書が発効した場合に、増加した分の理事会の構成員、そして航空委員会の委員、これを補充する必要が生じてまいります。

両議定書発効後、どのような手順で、いつ頃までに新たな理事会の構成員と航空委員会の委員を選出することとなるのか、これは説明をしていただければと思います。

政府参考人 中村

中村大臣官房地球規模課題審議官。

お答え申し上げます。

まず理事会の方でございますけれども、今回改正により増加することとなる理事国4議席の選挙の扱いにつきましては、今後理事会で協議をされる予定とこのように承知をしております。

なお、前回改正により理事国が3カ国増加した際の例でございますけれども、その際には2003年に開催された国際民間航空機関(ICAO)臨時総会におきまして、増加分の理事に係る選挙が実施をされた、このように承知しております。

それから、航空委員会の方でございますけれども、今次改正により増加することとなる航空委員会の委員2名につきましても、選挙は行われる認めではございますが、詳細については今後、理事会で協議される予定でございます。

いずれの場合においても、理事会で協議される予定でございますけれども、そのタイミング等につきましては、現在明らかになってございません。

質疑者 金城泰邦

ご説明ありがとうございました。

この両議定書の意義についてですが、政府は両議定書について、ICAO加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するため、理事会の構成員の数と、航空委員会の委員の数を増加すると説明しておりますので、この両議定書が発効した場合に、理事会の構成員の数は40カ国に、航空委員会の委員の数は21人に増加することになると認識しておりますが、それぞれの意義やICAOの運営に与える影響、これについて見解を伺いたいと思います。

政府参考人 中村

中村大臣官房地球規模課題審議官。

お答え申し上げます。

今般の改正議定書は、前回の改正時から国際民間航空機関(ICAO)の加盟国が約30カ国増えたことを受けまして、理事国数及び航空委員会の委員数を増やすことを内容とするものでございます。

両議定書の締結によりまして、幅広い加盟国の意見を理事会及び航空委員会の議論に適切に反映することが可能になると、このように考えてございます。

これは、ICAOを通じた国際協力の強化に資するものである。

また、ICAOを重視し、その活動や取組を支援してまいりました我が国のこれまでの方針にも合致するものである、このように考えてございます。

委員長 國場幸之助

金城泰邦君。

質疑者 金城泰邦

ありがとうございました。

理事会の構成員の数は、シカゴ条約成立当初は21カ国でしたが、今回の改正により40カ国まで増加をします。

他方、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するためには、ただ理事国の構成国数を増加するだけではなく、その選出方法にも着目する必要があると考えます。

シカゴ条約第50条では、理事会の構成員を3つの区分に分けて選挙する方法が規定されていると承知しておりますが、改めて理事会の構成員の選挙方法、この特徴とその妥当性について御説明いただければと思います。

政府参考人 中村

中村大臣官房地球規模課題審議官。

お答え申し上げます。

国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の第50条Bの規定に基づきますと、ICAOの総会は、理事国の選挙において、まず第一にパート1ということとして、航空運送において最も重要な国。

これがパート1でございます。

それからパート2といたしまして、国際民間航空のための施設の設置に最大の貢献を行う国。

これがパート2でございます。

それからパート3。

といたしまして、その国を指名すれば、世界のすべての主要な地理的地域が理事会に代表されることとなる国、この3つでございますけど、この3つが適切に代表されるようにしなければならないこととされております。

総会手続規則上、総会の開会後、速やかに総会が各パート、この3つのパートの理事国の最大数を定めることとされております。

現在の理事国は、パート1、我が国を含む10カ国、パート2、12カ国、パート3、14カ国の計36カ国が選出をされております。

国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の締約国は、パートごとの割当て数を上限として、自国が支持する国に投票をして、自国への当選には有効票の過半数の獲得が必要と、このような形になってございます。

こうした選挙方法は、加盟国の意見が適切に反映される形になっていると、このように考えてございます。

委員長 國場幸之助

金城泰邦君。

質疑者 金城泰邦

ありがとうございました。

次にこの航空委員会の委員、これはシカゴ条約の第56条によると、締約国が指名するものの中から理事会が任命することになっております。

航空委員会の委員は理事会の構成員の選挙のような区分に分けた選出方法とはなっていませんが、今後の加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保することは可能と政府は考えているのか説明をいただければと思います。

政府参考人 中村

中村大臣官房地球規模課題審議官。

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、今後の理事国につきましては、今御説明申し上げましたとおり、パート1からパート3の区分ごとでございますけれども、一方におきまして、航空委員会の委員につきましては、同条約におきまして、提案国が指名する者の中から、理事会が任命をし、また、提案国が指名する者は、航空の理論及び実際について、適当な資格及び経験を有する者でなければならないと定められております。

航空委員会の委員の選出に関しまして、特定の国あるいは地域への割当てについては、条約上定められておりませんで、増加分の委員の選出におきましても、特定の国や地域に割当てられることは想定はされていないと承知をしております。

航空委員会は、国際民間航空に関し、社会全体の利益のために活動する専門的かつ中立的な機関であるため、一国の利益代表という形ではなく、専門家としての個人により構成される方が、より公平かつ適正な技術的基準を定めることができるとの観点を踏まえまして、個人資格で任命されることとされたものと、このように認識をいたしております。

委員長 國場幸之助

金城泰邦君。

質疑者 金城泰邦

御説明ありがとうございます。

もう1つですね、この航空委員会の委員、これは締約国が指名するものの中から理事会が任命する仕組みとなっていると認識しておりますが、その各締約国が委員を指名するにあたっては、航空の理論及び実際について適当な適切な資格及び経験を有するものでなければならないことが規定されております。

我が国からも航空委員会の委員が継続して任命されていると承知しておりますが、政府はどのような人材を委員として指名しているのか、御説明いただければと思います。

政府参考人 中村

中村大臣官房地球規模課題審議官。

お答え申し上げます。

航空委員会の委員は、航空の理論及び実務について適当な資格及び経験を有するものであって、締約国が指名するものの中から、理事会により任命されることとされており、その観点から我が国としてふさわしいと考えるものを、これまでも指名してきております。

委員御指摘のとおり、我が国からの航空委員会の委員につきましては、1957年に我が国が指名した委員が初めて任命され、1971年の末から74年の末までは我が国が指名した委員はおりませんでしたけれども、1975年以降は現在に至るまで我が国が指名した委員が航空委員会で活動を続けているとこのような状況でございます。

直近におきましては2025年11月に開催された理事会におきまして、2026年から28年までの3年間を任期とする航空委員会の委員の任命が行われ、我が国が指名したものとして、航空の理論や実務に精通した国際民間航空機関日本政府代表部の一等書記官、この方は国土交通省からの出向者でございますけれども、そういう専門家を委員として任命をされたということでございます。

今後も我が国としてこうした優秀な人材の委員への指名、任命に努めてまいりたいと、このように考えてございます。

委員長 國場幸之助

金城泰邦君。

質疑者 金城泰邦

御説明ありがとうございました。

午前中にもありましたけれども、今後の日本代表部の常駐特命全権大使、これが選出されたと言われました。

それに向けての取組、外務大臣はじめ、外務省の皆様の御尽力に敬意を表したいと思います。

ご苦労様でございます。

質問を変えます。

万国郵便連合憲章の件でございますが、この万国郵便連合、UPU、この役割についてちょっとお伺いしたいと思っておりますが、万国郵便連合、これは1874年設立と、2024年には150周年と、歴史のある国際機関でありますが、そのUPUですね。

1-1はちょっと飛ばして、1-2の質問になりますが、EメールやSNS、電子商取引、eコマースといったデジタル化が進む現代においては、手紙やはがきが減少している。

そういった一方で、貨物、荷物が急増しております。

国内と同様に国際郵便も大きな変革期を迎えていると言われております。

私の地元の沖縄県も、多くの離島を抱える道県でございます。

そういった離島地域、過疎地域もありますが、そういった関わる地域において、郵便のユニバーサルサービスというのは、住民にとって生活インフラであって、大変重要なものであると認識をしているところでございます。

国際郵便を取り巻く環境が大きく変化している中で、UPUはユニバーサルサービスの確保についてどのような取り組みを行っているのか。

また、政府は国際郵便の課題と対応についてどのように認識しているのか、見解を伺いたいと思います。

政府参考人 牛山

牛山情報流通政務局郵便政務部長、お答え申し上げます。

UPUは各国郵便事業体間の郵便物交換に係る共通ルールを定めることにより、世界各国間で普遍的な郵便サービスの提供を可能としてまいりました。

他方で、近年、社会経済におけるデジタル化の進展により、伝統的な書状の送付が減少する一方で、電子商取引市場の拡大により、郵便ネットワークを利用した物流サービスの重要性が増大しているところでございます。

UPUにおきましては、こうした環境変化に対応した新たなルールづくりや、加盟国への支援などが行われてございまして、我が国としてもUPUのこうした活動に積極的に貢献することが必要であると考えております。

委員長 國場幸之助

金城泰邦君。

質疑者 金城泰邦

ありがとうございます。

我が国は、UPUの設立から3年後の1877年、明治10年からUPUに加盟しているとのことですが、UPUの事務局のトップである国際事務局長は、我が国出身の目時政彦氏が務めているとのことで、外務省や総務省におかれましては、目時事務局長のリーダーシップを積極的に支えていただいております。

これについても感謝申し上げるとともに、ちょっと時間が。

委員長 國場幸之助

次に深作ヘスス君。

質疑者 深作ヘスス

国民民主党・無所属クラブの深作ヘススです。

本日もご質問の機会をいただきありがとうございます。

私はまず国際民間航空条約からご質問したいと思います。

今国会、既にこれまで皆様方からも質問ありましたが、このICAOの理事会及び航空委員会の定数増員という内容について、既に議論されてまいりましたが、他の委員からも指摘がありました。

2016年に署名をされたもの、これ10年かかって今回提出となっています。

実はこれまで政府は、理事が増大することで、この委員会そのものが機動的な動きができなくなってしまう、意思決定が難しくなるから、この締結に慎重な態度をとってきたというふうに、これまで説明してきたというふうに理解をしています。

しかし今回、一つはこの11月に大沼さんが理事長となったこと、初めて日本人として理事長となったこと、そして発効要件が近づいてきたこと、こういったことが重なって提出に至ったというふうに理解をします。

ここでお伺いをしたいのが、まず一つは大沼議長就任という好機を捉えて、これまでの慎重な立場、増員をしていくこの理事会ということに慎重だったところを、組織の拡大を容認するという方向にある意味で舵を切ったのか、日本の立場が変わったのかということが1つです。

この方針転換の真意と、拡大する組織の中でいかに迅速なルール形成を今後日本が行っていくのか。

これまで想定をしていたあまり好ましくない状況を容認をしていく形になるわけですから、その中でどのように日本が役割を果たしていくのか、ここについて政府参考人からお答えいただければと思います。

政府参考人 中村

外務大臣官房、地球規模課題特任次官、お答え申し上げます。

我が国といたしましては、理事会の機動的な意思決定を確保する観点も踏まえつつ、国際民間航空条約第50条A改正議定書等の締結に向けて検討を行ってまいりました。

一方におきまして、近年、国際民間航空条約第50条A改正議定書等の締約国数が増加いたしまして、間もなく発効することが見込まれる、委員ご指摘のとおりでございますけれども、見込まれることから、我が国といたしまして、国際民間航空条約第50条A改正議定書等を早期に締結をし、理事会につきましては新しい理事会の構成に係る議論により積極的に関与することが望ましい状況となっていると、このように認識をしております。

また委員ご指摘のとおり、本年1月に就任をされました大沼理事会議長は、今後各国にこの国際民間航空条約第50条A改正議定書等の締結を働きかけていく立場となります。

そういった立場となるところ、我が国によるこの改正議定書等の締結は大沼議長による国際民間航空機関の運営を側面から支援することにもつながると、このように考えてございます。

こうした状況に鑑みまして、我が国としてICAO加盟国の意見を理事会の議論に適切に反映し、ICAOを通じた国際協力を強化するためにも、この改正議定書等の締結を積極的に目指すこととしたということでございます。

以上でございます。

質疑者 深作ヘスス

ありがとうございます。

それについては既に他の委員からもありましたし、事前の質疑でもそういったことをお伺いをしておりました。

ここでもう1点、今回南極の条約についても同じように、既にこれに関しては近藤委員、そして川松委員からも、なぜこれだけ時間がかかったのかというご質問がありました。

先ほどの回答の中では、国内の調整のハードルが極めて高かった。

そして各省庁とのすり合わせ、保健業界との実務的な調整、これに時間がかかったという回答でありました。

ですので、これについてはもうお伺いはいたしませんが、これ20年間ずっと調整をしてきたというふうになかなか想像はしえないところでもあります。

そういう意味においては、これどれだけ時間がかかったのか、木が熟したタイミングでこういった条約提出に至るということを理解をする部分もありますが、現時点で国会に提出をされていない、ペンディングとなっている条約というのがどれだけ存在するのか、これの数を教えてください。

政府参考人 浜本

浜本大臣官房審議官、お答え申し上げます。

委員御質問の数につきましては、やはり一概に申し上げることが難しい面もあることを御理解いただければという具合に思います。

近年、経済社会の分野をはじめとしまして、多数国家の枠組みにおける協力が進展しております。

そのような中で様々な条約が採択されるようになってきているということでございます。

一例申し上げます。

国連によりますと、国連事務総長が寄託者となっていた数国間に限っても、その数560本以上あるという具合にされております。

そしてこれらの条約につきまして、種々の改正のための議定書等が採択される場合もございます。

そして、例えば今御審議いただいております件につきましては、2つの改正議定書が採択されているということでございますが、改正のための国際約束の数というのも複数になるということがあり得るということでございます。

このような点に鑑みれば、日本が締結していない条約議定書の数というのを網羅的に全体像を示すということが若干困難であることがございます。

ただその上で、政府としましては必要な条約の締結、これは遅滞なく進めていく必要があると思っております。

委員の御指摘も踏まえまして、引き続き、適切なタイミングで条約を国会に提出できるよう、取り組んでまいりたいと思っております。

委員長 國場幸之助

横田光弘君。

質疑者 横田光弘

ありがとうございます。

今、浜本審議官からお答えいただいたように、数については明確にはできないというところは理解をいたします。

それに、ものによっては、多分もう既に国際的にかなり昔のもので、日本が承認をしていないもので、もう今さらやってもというようなものが存在するであろうということも想像できます。

そういう意味においては、過去のものどれだけあるのかということ、それは実はあまり現実的ではないというところも理解をしながらも、国会の承認のプロセスについて少し考えていきたいと今日は思っています。

基本的には条約交渉が行われて、バイのものは比較的早く国会に出てくるものだと理解をします。

今回もマルチ、国際的な枠組みの中におけるものに時間がかかっているというのが現状ではないかと思います。

外務省のホームページに「国会承認条約の締結手続き」というページがございます。

これを見ると、署名を、またはマルチでは採択署名が行われると、それが国会に来るんだというような形で説明がされていますが、今日皆さんすでに御存じのとおり、ものによっては10年、国会に来るまで20年とかかっているのが現状であります。

これが時にやはり国際情勢、さまざまな調整、これすぐにやるのが全ていいとは思いませんが、これ何のために国会に提出しているかということなんです。

一つは、やはり国民の代表者たる国会議員がこれをしっかりと目を通すことで、国民に対して我が国がどういった条約を締結をするのか、これを明らかにするという側面ともう一つは、内閣が好き勝手に物事を決めていかない、ある意味でデュープロセスの中で国会審議を行っていくということが、ここが国会に出す理由なんだろうと私は理解をしています。

今回これだけ時間がかかっている中で、過去のものを追い求めていくのはあまり意味がないだろうと思います。

他方で、今国際的な採択が行われたり署名をされているものというのは、密室で行われているものというのはほとんどないと理解をしています。

国際的な会議であったり、多くのものはあるある意味でオープンな場で行われているわけであって、国会議員が一人一人全部調べればいいじゃないかと、それを追っかけていって、これはもっと早く提出をするようにというふうに言われてしまえば、それまでかもしれませんが、これをですね、例えば、この国会の提出のプロセスの前に、今、国会閉会のタイミングで、さまざまな、これ、何でしたっけ、申請ではなく、閉会のプロセスで、ではなく、お待ちくださいね。

閉会、国民の皆さんからいただいた声を、請願を、最後のタイミングで、こういった請願がありますということを、国会に報告がされています。

これちょっと私背景を調べましたら、これ根拠、法的な根拠はないんです。

慣例として、この請願を、国会最後に出して、国民の皆さんがどういう思いを持っているのかをこの委員会で図ろうということで出されているというふうに理解しています。

ですので、こういった請願の処理のプロセスのような形で、今国会の間にどういった条約が国際社会の中で結ばれていて、日本が今どういう状況にあるのかというのをリストとして出すということはできるのではないかと思います。

そこで、これまで長く時間がかかっていたもの、それを例えば今回もなんでこんなにかかったんだということを、ある意味で役所の責任に押し付けるのではなく、国会においてもこれはもっと進めていくべきではないか、こういった考え方もあるのではないか、こういったことが提起できるようになるべきではないかと考えるんですが、この点、すみません、通告をしていないんですが、もし大臣ご意見があればぜひいただければと思います。

答弁者 茂木敏充

茂木外務大臣、ちょっと請願の話なのか、そういったリストを出してくれという話なのか、分からない部分ではあるんですが、いずれにしても、これは国会運営に関わる問題でありまして、深作委員の御意見というのはよくわかりますが、理事会等におきまして、御議論いただければと思っております。

質疑者 深作ヘスス

深作委員、ありがとうございます。

ある意味で、政治家としてどういうふうに思われるか、これまで歴代の大臣が就任をされて、毎回多分今こういった条約が止まっています、これが全部どういう状況ですということを毎回説明しているというふうにはあまり思っておりません。

外務省に確認をしたところ、担当課ベースでこの条約の管理を行っているというようなことだったので、その機が熟したとき、必要性に差し迫ったときに、これがある意味で国会に出てきて審議をされているのであろうと推察をいたします。

そこの部分を20年間ずっと毎日のようにこれを考えて追っかけるというのは現実的ではないと思いますが、ある意味でこれを事前に国会に今どういう状況にあるのかというのを定期的に報告するシステムがあってもいいのではないかというふうに思っています。

大臣、御指摘のとおり、これをどういった形で進めていくべきかについては、委員会の中で皆さんと議論をしていきながら進めていきたいと思いますが、ぜひこの問題意識については今日は委員の皆さんとともに共有をさせていただきたいと思いますので、委員長、ぜひお取り計らいいただければと思います。

長言させていただきます。

ありがとうございます。

では、続きまして、このまま、ICAOについてお伺いいたします。

このICAOの航空分野の脱炭素スキーム、コルシアについてですけれども、このコルシアにおいて、CO2削減効果を認められるためには、ICAOの承認を取得した持続可能な航空燃料、SAFを使用する必要があると理解をしています。

現在、我が国では、廃食油にとどまらず規格外の農作物や食べられない植物、こういったものを原料にしたSAFの製造という動きが出てきています。

しかし、このコルシア認証を取得するには、事業者が単独で申請できるのではなく、この航空当局を通じて、国が原料や製造方法、これらをICAOへ登録申請する手続きが必要だというふうに承知をしています。

国産SAFの普及を加速するために、国としてこれから多様な新しい原料、製法に対して認証手続きの円滑化に向け、どのような事業者支援を行っていくのかということが1つ。

そしてさらに新技術や運行改善、SAFを活用してもなお削減しきれないCO2については、炭素クレジットによるオフセット、これが求められてきますが、このクレジットもコルシアの認証を受けた適格なものでなければいけません。

現時点で我が国由来のクレジット、コルシア認証を取得したものは存在をしていないと承知をしています。

他方で、実は国内では新たなGX排出量取引制度が始まったことで、事業者のリソースがそちらに向いているという状況も推察をされます。

国際航空の舞台で日本のクレジットが活躍できる環境を整えていくということは大変重要だと考えますが、我が国の国益と航空業界の競争力向上のため、適格化に向けて、今後どのように省庁間での連携、事業者との連携を図っていき、これを後押しをしていくのか、政府の決意をお聞かせください。

政府参考人 浜本

官房審議官、お答えいたします。

我が国におきましては、国際航空における排出削減スキームとして、ICAOで採択されたコルシアに基づき、国際航空における脱炭素化に向けて、持続可能な航空燃料、SAFの導入促進などに取り組んでおります。

委員から御指摘のありました、ICAOにおいて使用可能なSAFや炭素クレジットにつきましては、御指摘のありましたとおり、コルシア枠組みにおいて認証を取得する必要がございます。

このうち、SAFに関しましては、その原料、製法の多様化を図るため、コルシア適格の登録認証を目指す国内事業者への支援を行い、これまでに5つの新規原料の登録の実現に至っております。

さらに、このようにしていた我が国の知見をアジア諸国へ共有するなど、国内外においてコルシアで使用可能なSAFの多様化に向けた取組を進めているところでございます。

探索クレジットにつきましても、関係省庁と連携し、我が国の探索クレジットのイカオ認証施策に向けて、引き続き支援を行っていきたいと考えてございます。

加えて、イカオによる途上国に対する能力構築プログラムにも協力しているところでございまして、今後とも大沼議長を率いるイカオを中心とする国際航空の脱炭素に向けた取組にしっかりと貢献してまいりたいと考えております。

委員長 國場幸之助

横田君。

質疑者 横田光弘

ありがとうございます。

続いて、南極条約付属書6についてお伺いをいたします。

本付属書に規定をされている事故の際の責任限度額、これは1996年当時の海事債権責任制限条約の水準に合わせて設定をされていると理解をしています。

しかし、国際海事機関IMOでは、その後の大規模な油流出事故などを受けて、2012年に同条約を改正をしています。

責任限度額をすでに1.51倍まで引き上げています。

南極の脆弱な環境を守っていくルールが古い水準のまま据え置かれています。

本附属書に規定をされている賠償限度額は1996年当時の水準のままであって、2012年の国際的な引上げが反映をされていない。

大型観光船の就航など、事故のリスクは高まっている背景がある中において、この古い水準のままで、現在の基準として十分であると、政府が判断をしているその背景、根拠は何でしょうか。

発効後に日本が主導して限度額を見直していく、こういった動きがあるのであれば、そちらについてお示しください。

政府参考人 中村

中村大臣官房地球規模課題審議官。

お答え申し上げます。

船舶が関係する事故が発生し、締約国が事業者に代わって対応措置を取った場合等に当該事業者が支払う費用の限度額につきましては、御指摘のとおりでございますが、本附属書では採択当時に有効であった海事債権責任制限条約、これは1996年議定書に定められた限度額と同額ということで規定をされてございます。

他方、御指摘のとおり、1996年議定書に定められた限度額につきましては、2012年の改正を受けまして、1.51倍に引き上げられております。

現在では、本附属書が規定する限度額との間で乖離が生じている。

御指摘のとおりでございます。

こうした状況に鑑みまして、本附属書の発効後に、現行の96年議定書に合わせた限度額を改正すべきという議論が行われる可能性が非常に高いと考えております。

政府といたしましても、関係国、国内関係者としっかり協議をいたしまして、適切に対応してまいりたいと、このように考えてございます。

委員長 國場幸之助

横田君。

質疑者 横田光弘

ありがとうございます。

可能性が高いということで、その必要性についても我が国は認めていて、これからそれを押し進めていくという方針であるというふうに理解をいたしました。

ぜひよろしくお願いをいたします。

そして本附属書では、事故を起こした事業者自ら対応しない場合についても規定をされています。

その場合は、他国が肩代わりをして対応し、後から費用を請求できる仕組みが導入されています。

他方で、他国が介入するための要件、重大な脅威が差し迫っている緊急性や、主催国の対応を待つべき合理的な期間という文言の客観的な基準が大変曖昧であるというふうに受けとめています。

これでは例えば事故大変だと言ってよかれと思って対応しても、後から費用の請求ができなかった。

この読み方次第でこれが意味をなさないということが起きてしまうのではないかと危惧しています。

他国が事故対応を肩代わりする際の発動要件となるこの緊急性、合理的な期間、これが示されていない中で、この基準の曖昧さを政府がどのように捉えているのか。

基準が不明確な中で、我が国が対応を肩代わりした場合、立て替えた費用の確実な回収、事後の国家間の調整実務をどのように担保し、解決をしていく方針なのか、現時点での方針をお示しください。

政府参考人 中村

中村大臣官房地球規模課題審議官。

お答え申し上げます。

本付属書におきまして、環境上の緊急事態は、偶然の事故であって、南極の環境に対し、重大かつ有害な影響を及ぼし、または及ぼす急迫した恐れがあるものである旨定められております。

その上で、ある事故が環境上の緊急事態に該当するか否かにつきましては、事故を引き起こした事業者の締約国が判断することとされております。

これを踏まえまして、まず日本の例でございますけれども、我が国といたしましては、本付属書を締結した後に、国内担保法を所管する環境省が中心となりまして、環境上の緊急事態に該当する案件、こうしたものを判断するためのガイドラインの作成に向けた作業を進める予定にしてございます。

事業者の締約国ではない、他の締約国が対応措置をとることが可能となるまでの合理的な期間でございますけれども、これにつきましても、委員御指摘のとおり、本附属書では認定するための基準が明確には定められておりません。

しかしながら、提案国間における認識の齟齬によって、円滑な協力、迅速な対応措置、こうしたものの実施が阻害されると困りますので、阻害されることのないように、まずは関係国間でよく議論してまいりたいと、このように考えてございます。

質疑者 深作ヘスス

深作君、ありがとうございます。

間もなく時間が参りますので、これで終わりにしますが、先ほど挙げた点、国会が最終的に承認をしない限り、条約というのは批准であったり、承認、公文の交換といったことが行われないわけですから、今回もこの条約に対して何で20年かかった、何で10年かかったのと多くの議員の先生方が思われたのであれば、それをどういうふうに防いでいく仕組みを国会として作ることができるのか、これは国会の課題だと思いますので、今後もこちら取り組んでいきたいと思います。

ありがとうございました。

委員長 國場幸之助

次に佐々木真琴君。

質疑者 佐々木真琴

佐々木真琴(国民民主党・無所属クラブ)です。

本日も質問の機会いただきましてありがとうございます。

いい質問の後は逆に緊張しちゃうんですけれども、うまくやれるように頑張りたいと思います。

ではまず私もですね、租税条約から始めたいと思うんですけれども、全体の戦略であるとか、意義について前段で皆様からも質問ありましたので、1つ目の質問は飛ばさせていただきたいと思います。

とはいえ、やはり経済界からの要望であるとか、2国間でさまざまな国際経済活動安定化という観点からも非常に大切な条約であるというふうに私自身も認識しておりますので、これからもですね、今回の日キルギスだけではなくて、全体のほかの今結んでいる条約の改定であるとか、様々まだ結ばれていないところとの進めについても引き続きお願いをしたいと思っております。

では2点目の質問に移りたいと思うんですけれども、日キルギス租税条約の前にありました日ソの租税条約について伺いたいと思います。

過去の政府の発言を見ても、今回キルギスと条約を結びますけれども、タジキスタンであるとかベラルーシ、モルドバ等の間についても状況が整えば順次新たな租税条約交渉を行う考えというものが示されております。

併せて今回のキルギスがどういう状況だったかというところを事前に調べておりますと、日本の認識としては日ソと結んでいた、旧ソ連と結んでいた租税条約が引き続き続いているという認識だったと思いますけれども、キルギス側は旧ソ連の租税条約はキルギス議会で承認されておらず、日本とキルギス間の租税条約は存在しないというような大前提の立場が違ったというところも指摘をされております。

そこでですけれども、今回のキルギスの新たな租税条約の締結は、旧来型の枠組みを現代化していく流れの中の1つとして非常に重要であると思っておりますが、今、政府として旧ソ連型の過去の条約が残る国々との関係について、どのような課題認識を持っているのか、また今後どのような優先順位であるとか、戦略を持ちながら、新たな租税条約交渉や更新を進めていくお考えなのか、政府の認識を伺います。

政府参考人 北川

北川局長。

お答え申し上げます。

ただいま委員ご指摘のとおり、1986年に発行いたしました日ソ租税条約、これは今般ご審議していただいているキルギスを除くと、残りはタジキスタン、ベラルーシ及びモルドバ3カ国との間で、引き続き有効に適用されてきております。

一般論としまして、この日ソ租税条約は、近年の我が国の租税条約に比して、投資所得に対する限度税率が高い構成になっていることや、国際標準であるOECDモデル租税条約の近年の改定等に関する内容が含まれていない等の課題があると認識しております。

我が国としましては、相手国との経済関係、日本の経済界からの要望、租税条約の締結改正から生じる効果、こういった観点をそれぞれ踏まえまして、これらの国々との租税条約も含めた、既存の租税条約の改正、あるいは新規の租税条約の締結に、それぞれ取り組んでいるところでございます。

委員長 國場幸之助

佐々木真琴君。

質疑者 佐々木真琴

ありがとうございます。

先ほど申し上げましたけれども、過去の政府答弁であると、状況が整えば順次交渉を行うというふうな発言なんですけれども、まだ状況が整っていないという理解でいいんでしょうか。

通告していないけれども、もし可能であればお願いします。

政府参考人 北川

北川局長。

お答え申し上げます。

一般論と申しまして、租税条約にせよ、投資協定にせよ、正式な協定の交渉の開始の前に、それぞれ各国となっている様々な形で、意見交換及び状況の確認等をしております。

そういった中で、お互いの国の状況が整う、あるいは、それぞれの国におきます経済界ですとか、国民の声、そういったものも踏まえまして、諸般の状況が整った折に、正式な形での条約交渉を開始ということになろうかと思っております。

そういった意味で、それぞれ状況は国ごとに異なりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、さまざまな観点に則った形で、それぞれ適切な形で判断していきたいとこのように思っております。

委員長 國場幸之助

佐々木真琴君、ありがとうございました。

質疑者 佐々木真琴

では続いてもう1点、租税条約について聞いていきたいと思うんですけれども、相互協議案件の増加と長期化について質問したいと思います。

相談の案件も増えておりますし案件の確認自体が非常に長引いているという課題が指摘をされているところです。

具体的な数字申し上げますと、平均的な処理期間が39.6か月かかるというふうに言われておりますし、その中の事前確認案件といったものが42.4か月要するといったところで、だいぶ時間をかけて相互の協議を行っている状況というところが見て取れます。

つまり、あわせてこの新規案件のうちの7割が事前確認案件と呼ばれるものでありまして、処理している件数が240件あるうちの8割も事前確認案件であるというふうにされておりまして、つまり単純な課税とか租税紛争ということではなくて、紛争予防のための制度利用というところが大きく増加をしているというところで状況が見て取れます。

またOECDが発表した統計につきましても、確認制度を紛争予防の中核として重視している一方で、処理期間が長期化していますよという課題も示されておるところです。

これは単純な件数が増加しているということだけではなくて、国際課税ルールそのものが非常に複雑化してきていることであるとか、制度の疲労というものも見て取れる状況が背景にあるんじゃないかというふうに私自身は感じております。

そこで政府としては、近年相互協議案件や繰り越し案件が増加傾向にある要因をどのように分析をしているのか。

さらには長期化の要因について、法解釈の対立なのか、事実認識なのか、中国側の当局の体制なのかなど、さまざまあると思うんですけれども、工程別であるとか、国別の分析をどの程度行っているのか、政府の認識を伺いたいと思います。

政府参考人 武田

武田長官官房審議官、お答え申し上げます。

相互協議は、租税条約に適合しない課税の解消などを目的といたしまして、国税庁が納税者の申立てなどを受けて、租税条約等の締結国地域の税務当局との間で協議を行う手続きでございます。

相互協議の申立てにつきましては、納税者のご判断などにより所が大きく、その件数の増減の理由などにつきまして一概に申し上げることは困難でございますが、あえて申し上げますと、現在相互協議の事案につきましては、主に経済取引のクロスボーダー化、事前確認制度が積極的に利用されて増加しているものと認識いたしております。

相互協議につきましては、事案の複雑困難性や相手国当局の相互協議の体制などによりまして、処理に係る期間などは異なるものと認識しております。

個別の事案に応じまして、課税関係等は異なりますため、処理期間の状況などにつきまして、一概にお答え申し上げることは困難ですが、国税庁といたしましては、相手国当局の状況を踏まえながら、相互協議事案の迅速かつ適切な、的確な処理に努めてまいります。

委員長 國場幸之助

横田光弘君

質疑者 佐々木真琴

はい、ありがとうございます。

アジア太平洋地域の案件も増加しているというふうに言われておりますので、そこの理由というか分析についても伺いたいなと思っております。

国別の内訳を見ていくとですね、アメリカが25%、インド15%、中国13%、韓国12%となっておりまして、インド、中国、韓国の3カ国だけで、すべての繰り越ししている案件の4割を占めているという状況になっております。

またこのOECD非加盟国地域の案件につきましても、処理年数も増えてまいりますし、件数も増えていくといったところでして、政府としては、特にこのアジア太平洋地域との案件につきまして、どういったボトルネックがあるというふうに分析をしているのか。

また、非OECD加盟国との間で遅れが生じやすいといった背景も、どのように分析しているのか、伺いたいと思います。

単なる二国間協議だけではなくて、能力構築支援であるとか、文書の標準化、向上的な協議枠組みをつくっていくなど、さまざま関与するところがあるかと思うんですけれども、今後どのように進めていくか、伺いたいと思います。

政府参考人 武田

武田長官官房審議官、お答え申し上げます。

相互協議につきましては、相手国当局の体制等によりまして、処理期間等が異なっており、アジア太平洋地域を含めたOECD非加盟国地域は、OECD加盟国と比較いたしまして、人員や経験の観点から、相互協議の体制に課題があるとされていることは承知いたしております。

国税庁といたしましては、個々の相互協議事案の迅速かつ的確な処理に努めるとともに、OECDにおける国際的な議論、取組への積極的な参画、さらには、必要な技術協力、キャパシティビルディングなどを通じました、総合的な対応対策を引き続き進めてまいります。

委員長 國場幸之助

横田光弘君

質疑者 佐々木真琴

はい、ありがとうございました。

では、先ほど、経済状況であるとか、デジタルのものも含めて複雑化しているというお話がありましたけれども、この国際課税ルール全体についても伺いたいなと思います。

立命館大学の篠田先生が日本経済新聞の中でおっしゃっているところを引用させていただくんですけれども、「二十世紀には設備や建物など有形資産が中心だった一方、現在では知的財産やデータなど無形資産の重要性が高まり、巨大デジタル企業は物理的拠点を持たずに世界中で利益を上げる構造になってきている」というふうに指摘をいたしております。

まさに二十世紀型の国際課税ルールが今二十一世紀の経済構造に追いついていないというそもそもの問題が起きているんじゃないかというふうに感じております。

デジタル課税をめぐっては各国が個別でルールや制度を導入すると、それはそれで報復措置が起きてしまったりとか、国際的な摩擦につながる懸念点も、すでに指摘をされております。

だからこそ、国際的なルールの形成が極めて重要になってくると考えます。

外務省としては、現在の租税条約は、条約や国際課税ルールを取り巻く課題を、どのように認識を致しているのか。

また、日本としてOECD等の国際的な場において、今申し上げたような時代に見合った、経済体制に見合った課税体制を組んでいくというルールの見直しであるとか、ルール形成にどのように関与していくお考えなのか。

今後、AI、デジタルコンテンツ、日本の知的財産も国際社会の場でさまざま大きな役割を持っていっておりますので、それを守るという観点からも、国際的なルールの関与にどうやって主体的に関与していく必要性があるかについて伺っていきたいと思います。

慎重かつ迅速な対応が求められる中、日本としてどのような国家戦略を持っているのか、政府の認識を大臣からお伺いしたいと思います。

答弁者 茂木敏充

茂木外務大臣おそらく佐々木委員の年代は、携帯の前のポケベルというのは知らないんじゃないかなと、こんなふうに思ったりもするんですが、それから携帯、ガラケー、そしてスマホと進んでくる。

非常に変化のスピードが速いのは間違いないわけでありまして、財産につきましてもハードからソフトへの移行と、つまりデジタル化が進む。

そしてご指摘のAIにつきましても2033年までには市場規模が今の9倍に成長すると、こんなふうにも言われておりまして、まさにこういった大きな変化の今中にあるわけであります。

こうした中、国際課税をめぐりましては、例えば経済のデジタル化に伴いまして、国内に物理的拠点を置かずに、国内の顧客を対象にビジネスを行い、収益を上げる。

こういう海外企業に対して国内において適切な課税が行えない、こういった課題が指摘をされているわけであります。

こういった状況に対しまして、国際課税システムに安定性と確実性をもたらすために、OECDにおきまして、新たな国際的な課税のルールに関する交渉が今行われている、こういうところであります。

またAIの普及をはじめとし、経済社会のデジタル化が急速に進展する中、これを経済成長につなげていくためには、きちんとしたルールというか、通商の世界もそうでありますけど、こういう新しい時代の信頼性が担保された枠組み、ルールづくりが重要であると考えております。

日本は広島AIプロセスを通じた、安全安心で信頼できるAIであったりとか、信頼性のある自由なデータ流通、DFFT、データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト、こういう推進に取り組んできているところであります。

我が国として引き続き、国際的な課税のルールづくりであったりとか、AIデジタルのルールづくりに関する議論に積極的に参加をし、我が国の立場、これを適切に主張していくとともに、効果的な論理の構築に向けて、各国と連携しながら、日本としても主体的な役割を担っていければと、こんなふうに考えております。

委員長 國場幸之助

佐々木真琴君。

質疑者 佐々木真琴

はい、ありがとうございました。

では続いて論点を変えまして、国際民間航空条約に話を移したいと思います。

ICAOをめぐっては、大沼氏が理事会の議長に選出をされたというところで、大きな責任をこれから担っていくことになると思っております。

また、この大沼議長が各種インタビューの中で何をおっしゃっていたかというと、特にアジア太平洋地域が中心的な役割を担うこと、この地域の課題に向き合うことが世界全体の航空課題への処方箋になるという素敵な発言をされております。

さらにこのICAO加盟国の中には航空インフラや制度の途上にある国もまだ多く、日本の安全技術であるとか制度運営、人材育成にも大きな期待を寄せられているんだという声も紹介をされておりました。

こうした状況はまさに日本らしい外交、これまで私たち日本が培ってきた安全性であるとか技術力であるとか人づくり。

さまざまな責任を国際社会に発揮していく大きな機会でもあるというふうに認識をいたしております。

また今年に入ってから私たちとの身近なところでいえば、モバイルバッテリーの機内持ち込みルールが変わったりですとか、さまざまな国際ルール形成の重要性が非常に高まっているところでございます。

外務省としては、今回日本人議長が誕生したことをどのように受け止めているのか。

また日本として今後アジア太平洋地域を中心とする航空業界の需要の拡大であるとか、安全安心のルール形成、人材育成といった分野において、ICAOを通じて、どのような役割を果たしていくお考えなのか。

大沼議長やICAOにおける日本の活動を、どのように後押しをしていくお考えなのか、政府の認識を伺います。

政府参考人 中村

中村大臣官房地球規模課題審議官。

お答え申し上げます。

委員ご指摘のとおり、2025年11月に国際民間航空機関、ICAOの理事会議長に大沼俊之氏が選出をされました。

理事会議長がアジア太平洋地域から選出されることが、ICAOの創設以来初めてでございまして、大変喜ばしいことと考えております。

我が国が国際民間航空の安全、あるいは持続可能な発展を主導していく上で重要な一歩になったと、このように受け止めております。

我が国といたしましては、日本がこれまでに培ってまいりました安全、保安、環境をはじめとする幅広い知見をもとに、さまざまな分野における国際民間航空のルールの策定を主導していきたい。

委員御指摘のとおり、ルールの策定は大変大事でございます。

こういうところに日本は積極的に参画していきたいと、このように考えてございます。

また、北朝鮮のミサイル発射、あるいはロシアによる国際民間航空条約違反等への対処に関するICAOでの議論、こうしたものあるいはそれへの対応につきましても、理事国として積極的に関与していくこういうこともしっかり私どもは取り組みたいと考えております。

さらに我が国といたしましては、安全安心で持続的な航空を誰一人取り残さない形で実現をしていくというICAOの目標、こうしたものの達成に向けまして、人材育成ですとかあるいは能力の構築を後押ししていく。

こうしたさまざまな努力を通じまして、大沼議長を率いるICAOの活動に積極的に貢献してまいりたいと、このように考えております。

委員長 國場幸之助

佐々木真琴君。

質疑者 佐々木真琴

はい、ありがとうございました。

まさに我々が今まで培ってきたことが評価された一つでもあるというふうに認識しておりますし、我々が果たせる貢献できるところ多々あるというふうにも認識しておりますので、ぜひとも大沼議長の背中を押せるような形で、私たちとしても応援をしていく、見守っていく、共に歩んでいくといったところを応援できるといいなと思ったところです。

ちょっと時間が中途半端なんですが、最後一問ちょっとしたいと思います。

万国郵便のところに行きたいと思います。

こちらに対しても、目時事務局長が、目時さんが事務局長になられたということで、3つのPというものを掲げて、郵便ネットワークを通じた平和、包摂、繁栄の重要性についても発信をされておりました。

こちらについても、日本らしい外交の1つであると認識をしております。

こちらについても私たちとしても共に応援していけるといいなと思っておりました。

質問については以上になります。

答弁求めませんので以上で終わります。

ありがとうございました。

委員長 國場幸之助

次に木下敏之君。

質疑者 木下敏之

はい。

参政党の木下敏之でございます。

本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。

心から感謝を申し上げます。

本日私が取り上げますテーマは、万国郵便連合憲章の改定に関しまして、中国系の越境EC、いわゆるインターネット通販企業の急拡大によります日本国内の悪影響、日本国内企業への悪影響をどのように止めるのかという問題についてでございます。

近年、日本国内では、Temu、SHEIN、AliExpressなどと言いました中国系の越境インターネット通販企業が急速に拡大をしていると言われております。

特にTemu、これは2023年の日本初進出から、短期間で非常に多くの利用者を獲得したと報じられておりまして、私はこのままいくと日本の多くの通販企業や楽天などの売り上げを落とすのではないかと大変心配しているところでございます。

私の周りでも多くの人が、なぜ中国から送料無料で商品が届くのかということで大変驚いておりますが、一方で日本の多くの皆さんの実質賃金は上がっておりませんので、送料無料、低価格ということで使っている人は結構多いではないかと思っております。

本日は日本郵政株式会社の方に参考人として来ていただきまして誠にありがとうございます。

まず日本郵政の皆さんに2つ質問をいたします。

まず1点目、近年、Temu、SHEINなどの中国系インターネット通販企業による日本向けの小口輸送が急増しているのではないかと聞いております。

2023年から2025年までの3年間で、中国発の小型国際郵便、越境EC関連小口貨物の取扱い量がどのように推移しているのかを伺いたいと思います。

というのも、先日、農林水産委員会で、家畜伝染病予防法の改正の問題が取り上げられたわけですが、中国から国際郵便を使って違法の畜産加工品が大量に入ってきているという現実がございます。

この中国系越境インターネット企業の関連の貨物の動きどうなるかをまずお伺いしたいと思います。

2点目が、中国発の国際貨物郵便に関しまして、日本郵便が受け取るいわゆる到着料、これが実際の国内配達コストに対しまして、どの程度回収できているのかという問題でございます。

というのは、インターネット上では中国発の越境ECの送料が無料ということは、これは万国郵便条約を利用してですね、途上国向けに先進国では郵便料金を安くすると、その制度をうまく利用しているからではないかという書き込みも目につくわけでございます。

実際、実態はどうなのか、いわゆる実行料率を可能な範囲でお示しいただきたいと思います。

以上2点につきまして、日本郵政の皆さんにお伺いしたいと思います。

参考人 西口

西口常務執行役員。

お答え申し上げます。

まず1点目の、最近の中国からの小口貨物の取扱量の関係でございます。

過去3年間の推移、2023年度から25年度という期間で見ますと、中国を除く全世界から日本に到着する小型国際郵便物が、大体年平均約5%の減少でございます。

一方で、中国から到着する小型国際郵便物は、競争の激化の影響もあると思われますけれども、平均で約12%ほど減少しております。

その上で2点目の先生からの御質問、国内の中国からの郵便小包の到着料で国内の配達コストがちゃんと賄えているのかというお話でございますけれども、2019年に政府の方も一緒になっていただいて、万国郵便条約改正をしていただいております。

現在におきましては、中国からお答えをいただいているというのが現状でございます。

なお、先生御質問の具体的な料率につきましては、これはUPUのルールに則って、各国の郵便事業体間で取り決めをしてやっておりまして、一般的に各国とも公表しておりませんので、お答えは控えさせていただければと思います。

委員長 國場幸之助

木下敏之君。

質疑者 木下敏之

お答えありがとうございました。

ということは、第一次トランプ政権の時に、トランプ政権がアメリカの郵便料金を守るためにかなり激しくやり取りをしていたと思うんですが、その時に上手に日本側も赤字にならないようにされたということで、これは大変素晴らしいことではないかと思っているんですが、ただインターネット上では相変わらずですね、日本郵便の赤字が中国の越境インターネット通販を支えているというような書き込みも散見されておりますので、ぜひそういった実態は違うんだということを、ぜひ国民に向けて丁寧に説明することが必要ではないかと思うんですが、その点について日本郵政のお考えをお聞かせください。

参考人 西口

西口常務執行役員、御案内のように到着料は国際郵便の配達に伴うコストを賄うための各国の郵便事業体間の制度で成り立っておりまして、裏返して言いますと日本の中でも日本郵便の郵便局のお客様向けのお知らせなり情報提供では、ちょっと趣旨が違うのかなと思っておりまして、現時点におきましては、ちょっと積極的に日本郵便の方から、郵便局のお客様じゃない人たちも含めた情報提供までは、考えていないというのが現状でございます。

委員長 國場幸之助

木下敏之君。

質疑者 木下敏之

お答えありがとうございます。

どんなふうに発展しているかもわからないので、それであえて今回もこうして国会の場に来ていただいてお答えいただいたわけでございまして、相変わらず誤解されている方は結構いらっしゃると思いますので、ぜひSNS上での対策をやっていただくようにお願いいたします。

これは回答はいりません。

では次の質問に参ります。

今回の追加議定書の改定案の説明によりますと、郵便コストの実情に合わせて到着料を定期改定するということになっていると聞いております。

既に日本郵政はコストに見合う料率を得ているとのことですが、物価引き続き上昇中、エネルギー価格も上がっておりますので、毎年到着料を改定してですね、日本の郵便利用者の皆さんの赤字で中国系企業を助けるということのないように運用していただきたいと思うのですが、今後の運用についてどのようにお考えかお聞かせください。

参考人 西口

西口常務執行役員、先生の御指摘のとおり、現時点におきましては、中国発の郵便小包も、国内の配達コストは賄えております。

一定の利潤も含めてですね。

ただ、おっしゃられるように、物価というのもどんどん上昇して、エネルギー価格も非常に厳しい状況の中になってきておりますので、今の制度では、毎年毎年、料率といいますか、料金というのを変更することが可能としていただいておりますので、物価の上昇に合わせて、しっかりとコストが賄えるような料率をUPUの方に申告し、適用していきたいというふうに考えております。

委員長 國場幸之助

木下敏之君。

質疑者 木下敏之

ありがとうございました。

日本国民の負担となることのないように、速やかな対応をどうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

では次の質問に入ります。

これは経済産業省の皆さんへの質問ですが、現在の中国系のインターネット通販の拡大問題は、既に国際郵便料金の優遇というレベルにとどまらないわけでございます。

2010年代までは国際郵便料金が途上国に対して割安に設定される仕組みを利用するということでビジネスを拡大していたわけですが、現時点ではですね、すでに先進国に配送の拠点を置いて、そして先進国の通販企業のシェアを取りに来るという段階に移ってきているわけでございます。

中国系越境EC企業はですね、もう非常に巨大な資本で運営されておりまして、例えばテミューの親会社、PDDホールディングス、こちらは売り上げで楽天の4倍の約10兆円、純利益が2兆円ございます。

その巨大資本が無料配送と超低価格を武器にいたしまして、短期間でその国のシェアを奪いに来るという戦略を取っているものと思われます。

ですから先ほど申し上げたように、実質賃金の低下に悩む日本の消費者。

特に所得の伸びない若い皆さんにとっては、この中国系の越境インターネット通販企業の商品は大変魅力的に映るのではないかと思います。

そこで経済産業省に伺います。

この中国系越境EC企業、インターネット通販企業によりまして、日本国内の中小企業や日本国内のインターネット通販企業に対して、どの程度の影響が出ているのか、定量的分析を行っているのでしょうか。

また、日本国内事業者との競争条件が公平であるかどうかについて、政府において検証したことはあるのでしょうか。

この2つについて伺います。

政府参考人 渋谷

渋谷大臣官房審議官。

お答え申し上げます。

経済産業省では毎年度、電子商取引に関する市場調査というものを実施しております。

それによりますと、例えば2024年の1年間で、日本国内のB2CのECの市場規模は約26兆円。

また、日本の消費者が中国の事業者から購入した商品等に係るECの市場規模は約470億円と推計されておりまして、ここ3年間で前者が約15%、後者は約19%伸びております。

従いまして、中国からの越境ECの取引の成長率が、国内のECの市場の成長率を上回っているということがわかります。

また、国内事業者との競争条件が公平であるか、政府において検証したことがあるかとの委員の御質問につきましては、令和8年度税制改正におきまして、国境を超えた電子商取引に係る小額輸入貨物の課税の見直しが行われましたが、その見直しに先立つ政府税制調査会専門家会合におきまして、格安商品が非常に伸びており、国内事業者との競争においては不公平、アンフェアな状況だ。

また、小額輸入免税制度は、国内外の事業者間における競争上のイコールフッティングを図る観点から見直しを行っていくべきなどといった議論が行われたものと承知をしております。

委員長 國場幸之助

木下敏之君。

質疑者 木下敏之

お答えありがとうございます。

各国の企業がどれだけ日本に売上を増やしているかというのは、なかなかまだ情報をつかみにくいということですが、これは経済産業省の所管の法律になると思いますが、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公平性の向上に関する法律、いわゆる透明化法というのがあると思います。

現行法は出店者に対してプラットフォーマー側が取引条件をどうしているかという、その開示を義務化したものだと伺っておりますが、この法律を改正して、例えば売上、市場規模の国別の情報を開示させるように改正されてはいかがかと思うのですが、この点について経済産業省の御見解を伺います。

政府参考人 渋谷

渋谷大臣官房審議官。

お答え申し上げます。

経済産業省が所管をしておりますデジタルプラットフォーム取引透明化法というものは、国内の事業者か国外の事業者かにかかわらず、日本での市場支配力を有する大規模なプラットフォーム提供事業者とそのプラットフォームを利用する事業者との間の不透明、不公正な取引を是正するために制定されたものでございます。

委員が御指摘になられました越境ECに係る取引総額のような、デジタルプラットフォームとその利用事業者との間の取引における透明性、公正性の向上に直接は関係しない情報の報告義務というものを課すということは、法の趣旨目的にはなじまないのではないかと考えております。

委員長 國場幸之助

木下敏之君。

質疑者 木下敏之

ご回答ありがとうございます。

これは通告していないので要望にとどめておきたいと思いますが、中国系の越境EC企業に悩まされているのは日本だけではなくて、ヨーロッパも同じでございまして、ヨーロッパはデジタルサービス法に基づいて、巨大プラットフォーム企業に対して、これはテミューとシーインの両方ですけれども、これに対して今デジタルサービス法に違反するのではないかということで、いろんな調査を開始しているわけですね。

これについてですね、国別に情報開示を多分EUがこの両者に対して求めていると思いますので、ぜひ外交ルートを通じて情報共有されて、ぜひ日本の通販企業を守っていただきたいと思います。

これは要望でございます。

では次の質問に入ってまいります。

こういった中国系の越境EC企業の問題を取り上げますと、いやいや、一方で日本企業も中国向けの越境インターネット通販で利益を得ているんだという意見もいただくことがございます。

しかし日本側で利益を得るのは一部の巨大企業、巨大プラットフォームでありまして、損するのは国内の中小企業、地方の小売業というのが現実ではないかと思います。

そこで財務省の方に伺いたいと思いますが、国全体の輸出額に向かくだけでなくて、誰が利益を得て誰が負担しているのかということを分析した上で、国内外の事業者間の競争上の不均衡を是正する観点から、税制や通関制度を見直す必要があるのではないかと思うのですが、財務省のお考えを伺いたいと思います。

政府参考人 藤井

藤井主税局国際租税総括官。

お答え申し上げます。

一般的に申しまして、委員のご指摘のとおり、国境を越えて行われる電子商取引を含めまして、経済活動のグローバル化が進展しておりますので、そういった中で、税制、それから関税につきましても、国内外の事業者間の公平な競争環境を確保するということは重要な点でございますので、必要な見直しを検討していく必要があると考えております。

こうした観点から、例えばでございますが、令和8年の税制改正におきまして、国境を越えて行う電子商取引に係る消費課税に関しまして、経済産業省の方から課税の公平性や中立性確保の観点から適正な課税の在り方を求めるという税制改正要望をいただきまして、政府税制調査会の専門家会合におきましても、円滑な通関業務の影響の観点なども含めまして議論を行わせていただき、少額免税制度の見直し等の改正を行わせていただいたところでございます。

今後とも、所管省庁、有識者、関係事業者の方々の御意見を丁寧にお伺いしながら、必要な対応は検討していきたいと思っております。

委員長 國場幸之助

國場幸之助(外務委員長)

質疑者 木下敏之

木下敏之君。

木下敏之御回答ありがとうございます。

この大量小口物流の急増というのは、模倣品ですとか、それから麻薬などの危険物、環境基準を守っていないような不適正な製品、こういったものの大量流入リスクとも関係するわけでございます。

現在の1万円以下の輸入免税制度は、こういったテームやシーインのような大量小口輸送時代を想定していなかったのではないかと思うわけでございます。

そこで財務省に改めて伺いたいのですが、令和6年の輸入許可件数、全体で1億9千万件という膨大な件数がございますが、そのうち1万円以下の少額輸入貨物が1億7千万件ということで、全体の9割を占めているわけでございます。

これはもはや例外的な少額輸入ではなく、巨大な商業物流そのものだと思っております。

そこで改めて2つ伺います。

まず税制改正によりまして、令和10年の4月、2年近く先から、1万円以下の通信販売品について消費税課税の見直しをされるということを伺いましたが、なぜ施行まで2年を要するのか。

その間、国内の事業者との競争上の不均衡が放置されているわけですので、もっと急ぐことはできないのでしょうか。

それから2つ目、今回の見直しは主に消費税のことを見直されたわけですが、関税については1万円以下の免税が残るわけであります。

国によっては非常に税率が違うということもレクの際に伺いましたけれども、関税には国内産業を保護するという機能があるわけですので、大量反復輸入、そして巨大プラットフォーム経由の輸入については、この関税の少額免税についても、できるだけ早く引き下げる、または廃止をするべきではないかと思いますが、この2つの点についてお伺いいたします。

政府参考人 藤井

藤井主税局国際租税総括官消費税の部分についてお答え申し上げます。

令和8年度税制改正におきまして、国境を越えて行われる電子商取引に関しまして、国内外の事業者間の公平な競争環境確保の観点から、輸入者における消費税の納税義務が免除されております1万円以下の商品、これにつきまして、販売者に納税義務を課すとともに、その適正課税を確保するの観点から、取引を仲介する一定のプラットフォーム事業者に納税義務を転換する制度を導入させていただいております。

これらにつきましては、委員御指摘のとおり、できるだけ速やかな施行が望ましいということは私ども思っております。

ただ、他方でその実施に当たりまして、事業者や税関でのシステム改修がどうしても必要でございまして、政府税制調査会の専門家会合でも十分な準備期間が必要との事業者の意見も報告を受けているところでございます。

その上でシステム改修のための準備期間等を踏まえながら、最も早い施行時期はいつかということを検証させていただきまして、令和10年4月から新制度を開始することにさせていただいたところでございます。

財務省といたしましても、この令和10年4月の施行に向けて、新制度の対象となる事業者の方々に必要な準備が着実に行われるよう、関係機関とも緊密に連携しながら取り組んでまいりたいと思っております。

政府参考人 広光

広光大臣官房審議官お答えいたします。

関税の少額免税制度につきましては、少額輸入貨物に関連する課税制度の見直しの一環として、関税外国課税審議会等でも有識者に御議論いただいてきたところでございます。

仮に関税の少額免税制度を廃止した場合には、委員御指摘がありましたとおり、国内産業保護機能の強化につながるほか、国内外の事業者間の競争上の不均衡の是正や課税の中立性が確保される面があるものと考えております。

一方で関税は、物の種類や原産地によって適用される関税率が異なることから、関税の少額免税制度を廃止した場合には、輸入許可件数の9割以上を占める課税価格の合計額が1万円以下の貨物につきまして、物の種類等を確認し、適用される関税率を確定する業務が、通関業者や税関において新たに発生することになります。

これにより迅速な通関の実施に影響が生じ、円滑な物流に支障をきたすことで、消費者の利便性が損なわれる恐れもあると考えられます。

これらの観点を踏まえつつ、関税の少額免税制度の見直しにつきましては、引き続き検討を行ってまいります。

以上です。

委員長 國場幸之助

國場幸之助(外務委員長)

質疑者 木下敏之

木下敏之君。

木下敏之できるだけ早く穴を塞いでいただいて、日本国内のEC企業を守っていただきたいと思います。

委員長 國場幸之助

國場幸之助(外務委員長)時間になりましたので終わります。

ありがとうございました。

質疑者 宇佐美登

次に宇佐美登君。

ありがとうございます。

チームみらいの宇佐美でございます。

本日も質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。

まず最初に、最新の中東情勢について、大臣にお伺いしたいと思います。

昨日、緊急記者会見を茂木大臣にしていただいておりますけれども、ホルムズ海峡をタンカーが通過しましたよということでございます。

政府としては、企業名とかを言えないということですけれども、もうメディアでは載っているとおり、エネオスさんのタンカーなんですけれども、社長がですね、「政府関係者の尽力に深く感謝」というコメントもおっしゃっているとおりでございまして、これは聞き及ぶに高市総理、そして茂木外務大臣、さらには今日ここにもいらっしゃるかと思います。

またこれを聞いてくださっている外務省の、所長を超えてですね、政府皆さんの御努力だと思っております。

心より敬意を表したいと思います。

この点も含めて日本関係船舶の通行安全の現状、さらには米国とイランの主張に大きな隔たりもある中で、日本として最善を尽くしていただいていると思っておりますけれども、外務大臣茂木さんの見解をお伺いしたいと思います。

お願いします。

答弁者 茂木敏充

茂木外務大臣、まず、御指摘のペルシャ湾に対立をしております日本関係船舶の状況につきましては、4月29日、そして御指摘の昨日の午後でありましたが、日本関係船舶のホルムズ海峡通過が実現できたわけであります。

これを行うに当たりましては、イランに対して首脳外相レベルをはじめ、あらゆる機会を通じて、直接の働きかけであったりとか、現地の松川大臣はじめ、さまざまな調整を行ってきたところであります。

国土交通省はじめ、関係の省庁とも連携をして取り組んできましたが、正直言って相当大変だった。

これは間違いないところであります。

ただ、ペルシャ湾内には、今もなお日本人3名が乗船する船舶1隻を含めまして、39隻の日本関係船舶が残っております。

今のところ日本人の乗務員、これは3名ということになっておりますが、いずれにしてもそういった船舶も含めまして、全ての船舶の1日も早いホルムズ海峡の通過の実現に向けて、あらゆる外交努力、調整を積極的に続けていきたいと思っております。

世界地図を見ますと本当に狭いというか小さなホルムズ海峡が実質的に通過できない。

こういう状況によって原油だけではなくてナフサを含め様々なものが供給できない。

それによって医療の現場であったりとか様々なプラスチック製品をはじめ国民生活にもいろんな形で不安というのも広がっているのも事実でありまして、今しっかり代替の調達も含めて、この原油等の確保に努めているところでありますけれど、まさに外交というもの、そして国際秩序の安定というものが国民の生活に極めて密接に関わっているんだなと。

ホルムズ海峡は普段、多くの国民、そんなに意識をしないところの状況が国民生活そのものに影響しているんだなと。

今、地方ですとゴミ袋、これはゴミのプラスチックの袋ですけれど、有料なんですけれど、これが足りない。

こういった状況も生まれているようでありまして、こういった中で我々の仕事も国民生活に関わっているんだと、こういう強い思いを持ちながら、また外交の努力も含めて努めていきたいと考えております。

そして今の交渉の状況でありますけれど、宇佐美委員も御案内のとおり、1979年のイラン革命以来、47年ということになるわけでありまして、もう相当長い間の対立というのがあるわけでありますが、事態の鎮静化に向けて、日本としても外交努力を続けていきたいと思っております。

もちろん3月の日米首脳会談の際にも事態の早期沈静が必要であると、こういったことは率直に日本の考え方を伝えさせていただいたところでありますし、イランに対しても長年の関係を生かして、私自身、アラグチ外相とはですね、5回、先週はですね、私がケニアにいるときにですね、電話したいというので、ケニアから電話会談をやったところでありますけれど、5回電話会談を行いまして、高市総理とですね、ペゼシュキアン大統領の間でも2回の電話会談というのを行っております。

日本としては引き続きですね、米国とイランの直接の協議の再開、さらにはパキスタンも相当頑張ってくれている。

こういった中、第三国の努力、こういったものを後押ししながら、国際社会と緊密に連携をして、できる限りの外交努力、これを続けてまいりたいと考えております。

委員長 國場幸之助

宇佐美君、ありがとうございます。

質疑者 宇佐美登

もう本当にね、普段から激務でいらっしゃる茂木大臣ですけど、さらにこの数ヶ月は職員の皆さん含めてですね、寝る暇も本当に少ない中でのご活躍に心より感謝と敬意を申し上げたいと思います。

一方でですね、先ほど私の隣の席の木下議員とも話してたんですが、私の周りもそうですし、木下さんも、もしくは各選挙区、地元の皆さんたちからも、先ほどのごみ袋の話もそうなんですけれども、左官屋さんでご親族いて、塗料がなくて困っているとか、私も大田区の建設組合の皆さんからも、この前までは企業同士で融通していたけれども、もう6月になるともうないと、仕事は依頼は来ているのに、

國場幸之助 (外務委員長) 1発言 ▶ 動画
質疑者 近藤和也

材料がなくてできないで困っているんだと、テレビを見ると、もしくはメディア。

金城泰邦 (中道改革連合・無所属) 10発言 ▶ 動画
質疑者 金城泰邦

国際だともうそこは何とか解消していますという話があるんですが、現実は皆さん方の選挙区の方々から、ゴールデンウィークを通じてお声を聞いているとおりで、本当にいろんなところで困っているというのも事実ですので、今後とも外務大臣筆頭に皆様の御努力を心よりお願いしたいと思います。

さて、今度は今回の法案の一つでございます。

その企画であります万国郵便連合UPU関連についてお話し、ご質問をさせていただきたいと思います。

新幹線もそうなんですけれども、郵便の仕組みも本当に世界に誇るべき仕組みの一つに私はなっていると思っています。

この海外展開を支援しているわけでございますけれども、これまでの取組とその成果、そして我が国の経済成長にどうつながっているかということ、総務省参考人からお答えいただきたいと思います。

牛山情報流通行政局郵政行政部長。

政府参考人 牛山

お答え申し上げます。

総務省では、我が国の郵便に関連する優れた技術システムの提供を通じ、新興国、途上国における郵便の改革を支援する取組を進めてございます。

その結果、例えばベトナムにおきましては、総務省が日本企業と連携して働きかけた結果として、日本郵便がベトナム郵便から2015年から5期にわたり、コンサルティング契約を受注したほか、ホーチミンの新区分局に日本企業製の区分機が納入されるなどの成果が上がってきているところでございます。

郵便分野における海外展開は、日本郵便を含むさまざまな日本企業が、新たな市場に進出することにつながり、その結果、我が国の経済成長につながるものと認識してございます。

総務省といたしましては、引き続き、日本型郵便インフラシステムの海外展開を推進してまいりたいと考えております。

質疑者 宇佐美登

宇佐美登君。

ありがとうございます。

お手伝いいただきながら、コンサルティングをやっているわけでございますので、日本のシステムいいよと言ったら、今度はナンバーの読み取り装置とか、区分装置とか、そういったもの、日本の素晴らしいメーカーたちがいらっしゃるわけですから、その皆さんたちをもっとうまく応援してください。

ぜひお願い申し上げたいと思います。

そして3つ目の質問ですけれども、またガラッと変わりまして、先日4月10日の本委員会で、多分日本の国会では初めて私がこのアンソロピックの最新AIのクロード3.5のお話をさせていただきました。

以後、我々チームみらいの仲間たち、党首を含めて、各委員会でこのAIの問題、非常に脅威なんだということをお伝えさせていただいております。

そんな中で、この1秒でも早い対応というものを我々は要請してきましたが、今月12日に高市総理から対策検討の指示が出されたと聞き及んでいます。

この対応速度はこれまでの日本の政府の流れを見ていけば遅くはない方なんだと思います。

ただ今回のような本当に危機、脅威ということを考えたときでは、この対応速度は私は極めて危ういんだと思っております。

例えば他の国では約1週間ぐらいで対応してアンソロピック及び米国との交渉を始めたりしているんですね。

そんな中で、例えば金融については昨日作業部会というものも行われたと聞いておりますけれども、まず全体として、最新AIのアクセス権の有無、そして国家の安全保障及び経済協力の決定的な格差を生むと考えられる中で、事前審査早期アクセスの枠組みに同盟国である我々日本が参画する、あるいは同様の特権的アクセスを確保する交渉はどうなっているのかということを、政府の方からお答えいただきたいと思います。

設置口内閣審議官。

政府参考人 設置口

お答えいたします。

AI技術は急速に進展普及してございまして、サイバー攻撃にAIが悪用されることで、攻撃のスピード、規模が劇的に増加するなど、サイバーセキュリティにおける脅威に直面している状況であると認識してございます。

その中で、より性能の高いAIをサイバーセキュリティ対策に活用することで、我が国のさらなるサイバー対処能力の強化が期待できます。

このため、先月、アンソロピック社がClaude 3.5を公表して以降、国家サイバー統括室は関係省庁とも連携しながら、関係企業や外国政府機関との情報交換をはじめ、迅速に取り組んできたところでございますが、我が国のサイバー安全保障に係るやりとりでございますので、その詳細を申し上げることは差し控えさせていただきます。

また、先日、総理から御指示がございましたが、その御指示を踏まえて、AI性能の高度化を踏まえた政府全体としてのサイバーセキュリティ対策の具体化、実施を早急に進めることとしてございます。

今朝、松本サイバー安全保障担当大臣が公表されましたとおり、週明け18日の月曜に関係省庁会議が開催され、対策パッケージについて議論が行われる予定でございます。

いずれにしましても、フロンティアAIモデルによるサイバーセキュリティ性能が向上する中においても、国民の皆様や民間企業の皆様が安全・安心が確保されるように、全力を挙げて対応してまいります。

質疑者 宇佐美登

ありがとうございます。

今日大臣がそういうお話がありましたけど、やっぱり人足りてないですよね。

NCOさん、たぶん。

全体としても人が足りないので、ぜひ与党の皆さんたちも聞いてらっしゃるかと思うんで、ちょっと人の増員、民間も含めてですね。

一刻も早くしないと本当にさらなる大きな脅威になっていくので、共に与野党を超えて国家のために努力をさせていただきたいと思っています。

その中でも特にこの金融業界においては、ミトスの脅威は大きいと存じております。

そんな中で金融庁の現在の対応、今後の方針について、昨日の作業部会を含めてお答えいただきたいと思います。

大木総合政策局次官。

政府参考人 大木

お答え申し上げます。

委員ご指摘のクロード・ミトスプレビューをはじめとする最先端AIモデルの脅威やその対応につきまして、金融庁では4月24日、片山金融担当大臣の主催により、AI脅威に対する金融分野のサイバーセキュリティ対策強化に関する官民連携会議を開催いたしました。

また、昨日5月14日でございますけれども、金融業界、IT事業者及び政府等が共通の理解を持ち、先を見据えた対応を検討していくため、実務者レベルの作業部会も開催したところでございます。

この作業部会におきましては、AIの進展が金融分野にもたらす脅威を踏まえ、脆弱性情報の把握からパッチ適用までの迅速化でありますとか、インシデント発生時の備えなど、金融機関において取り組むべき実務的課題について議論を行ったところでございます。

AIの技術動向や脅威の変化が極めて早いことを踏まえまして、今後も引き続き政府全体の取組とも連携をしつつ、また、作業部会の参加組織等との間で、機動的かつ継続的なコミュニケーションを行いながら、スピード感を持って対応してまいる所存でございます。

質疑者 宇佐美登

宇佐美君。

これはマスコミ報道ですけれども、3メガバンクは、このミトスを使えますよというアクセス権を得たというような報道もありますけれども、よりですね、やはり今ネット銀行が利用率もすごく高くなっていくわけでございますので、3メガバンク以外もですね、いち早くこのミトスを使って自分たちのシステムが問題ないかということをしっかりとチェックできるような仕組み、ぜひ金融庁さんの方のご努力もお願い申し上げたいと思います。

さて最後の質問ですけれども、今申し上げたようにこのクロード・ミトスの衝撃は単なるITの進化ではありません。

もうサイバー空間における誤解を恐れずに言えれば核の出現に等しいと私は思っていますし、そういう形のニュースがもう世界で流れております。

物理的なホルムズ海峡の封鎖と同様にAIによる金融インフラ網の沈黙は一瞬にして我が国を麻痺させるということになります。

そんな中でやはり米国とのアーリーアクセス交渉はもはや単なる技術協力ではなく、21世紀の日米の相互防衛の要だと思っております。

技術的な遅滞を避け、そして対等な同盟国としてこのフロンティアを共にリードしていく。

そのための外務大臣としての戦略的覚悟。

そして併せてこれもう世界中の話ですからサイバー安全保障の政府方針という意味で、茂木大臣よりお答えいただきたいと思います。

茂木外務大臣。

答弁者 茂木外務大臣

委員が先ほどからご指摘をいただいております新しい技術、まさに技術的なクォンタムジャンプということになるんだと思います。

それはマイナス面も大きいわけでありますからが、一方でプラス面もあるということで、それをどうマネージしていくかという観点が極めて重要だと思っております。

同時にスピード感を持ってやっていかなければならない。

サイバー安全保障分野において日米間でも、日米サイバー対話等を通じまして、サイバー分野の二国間協力であったり、悪意のあるサイバー活動への対応のための議論を深めているところでありまして、引き続きこの分野における日米協力、これを着実に進めて、日米同盟の抑止力対処力の強化にもつなげていきたいと考えております。

加えまして、このサイバーの脅威には、どの国も一国だけで対応するということはできないわけでありまして、自国の体制能力の強化とともに同盟国、同志国と連携して対応していくことが必要だと考えております。

こういった観点から外務省として情報収集分析の強化、攻撃者の特定とその公表、さらに法の支配を推進するための国際的なルールの形成、さらには開発途上国、こういった国でグローバルでのサイバーセキュリティを強化するための能力構築の支援にも取り組んでいきたいと思っております。

引き続き、我が国がサイバー対処能力強化の観点からも必要な対応を進めていきたいと思っておりますし、どううまく使っていくか。

しかも変化は激しいですから、スピード感を持ってどう対応していくかということが極めて重要だと思っております。

質疑者 金城泰邦

金城君。

ありがとうございました。

もう今でも激務の中恐縮ですけれども、この点についてもご尽力いただきますようお願い申し上げて質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 國場幸之助

國場幸之助(外務委員長)これにて各件に対する質疑は終局いたしました。

これより各件に対する討論に入るわけでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

國場幸之助(外務委員長)まず、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国と起立共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。

本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。

起立。

総員。

よって本件は承認すべきものと決しました。

次に、環境保護に関する南極条約議定書の付属書6の締結について承認を求めるの件について採決いたします。

本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。

起立。

総員。

よって本件は承認すべきものと決しました。

次に、国際民間航空条約第50条Aの改正に関する2016年10月6日にモントリオールで署名された議定書及び国際民間航空条約第56条の改正に関する2016年10月6日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。

本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。

起立。

総員。

よって本件は承認すべきものと決しました。

次に、万国郵便連合憲章の第12追加議定書、万国郵便連合一般規則の第4追加議定書、万国郵便連合一般規則の第5追加議定書、万国郵便条約の第1追加議定書及び万国郵便条約の第2追加議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。

本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。

起立。

総員。

よって本件は承認すべきものと決しました。

ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

次回は来る22日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

深作ヘスス (国民民主党・無所属クラブ) 1発言 ▶ 動画
質疑者 深作ヘスス

ご視聴ありがとうございました。

佐々木真琴 (国民民主党・無所属クラブ) 1発言 ▶ 動画
質疑者 佐々木真琴

ご視聴ありがとうございました。

木下敏之 (参政党) 1発言 ▶ 動画
質疑者 木下敏之

ご視聴ありがとうございました。

宇佐美登 (チームみらい) 1発言 ▶ 動画
質疑者 宇佐美登

ご視聴ありがとうございました。