環境委員会

衆議院 2026-05-15 質疑

概要

環境委員会において、石原宏高環境大臣らが出席し、多岐にわたる環境課題について答弁しました。水俣病被害者の介護保険移行や認定基準、化学物質過敏症への公害認定や合理的配慮、浄化槽の脱炭素化事業の執行状況について議論されました。また、クマ等の指定管理獣種の対策、水質総量管理制度の見直し、東京湾の再生計画、AIデータセンターの電源確保とカーボンニュートラルの両立、ミヤコタナゴの保護増殖事業についても言及されました。

発言タイムライン

中道改革国民参政自民維新無所属政府委員長・議長
0分30分1:001:302:002:303:00野間健庄子賢向山好鍋島勢なかや長野春柏倉祐渡辺真

発言者(11名)

質疑応答(49件)

胎児性水俣病患者の介護保険移行問題
質問
野間健 (中道改革連合・無所属)

- 胎児性水俣病患者が、加齢による介護保険移行ではなく水俣病被害者としての扱いを求めた際、大臣が記者会見で「現実は難しい」と答弁した経緯と認識を問う

答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))
  • 患者の要望は認識しており、市長に伝えたが、記者会見での発言は言葉足らずであったと認める
  • 65歳以上の障害福祉サービスから介護保険への移行は自治体ごとの判断であり、一般的な地域課題でもあるため「難しい問題」と発言した
全文
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大臣はこの4月30日、そして5月1日、水俣市で行われました水俣病の公式確認から70年を迎えた水俣病犠牲者慰霊式典に参加をされ、その前日に胎児性の水俣病患者の金子雄二さんにお会いになって話をされたということなんですけれども。

この資料1をぜひご覧いただきたいんですが、金子さんは胎児性の水俣病の患者であるということで、それまで自ら障害があるものですから、訪問入浴の障害者としてのサービスを受けていた。

ところが65歳を超えると介護保険に移行しなきゃいけないということで、しかし自分はあくまで加齢によって年をとったから障害があるということではなくて、水俣病が故にそういう障害を負っているということをずっと訴えて、65歳から介護保険として移行をするのはちょっと違うんじゃないか、筋違いじゃないかということをずっと従来から訴えてこられている方なんですね。

そのことを石原大臣に、自分はそういう立場なので、ぜひ介護保険に移行させるということではなくて、水俣病の被害者として扱ってほしいということを大臣に訴えられて、大臣はそれを聞いて、市長に伝えますということだったんですが、翌日の記者会見で、金子さんが目の前にいたのでそう言ってしまったと。

しかし現実は難しいんだという答えだったということなんですけれども。

その辺の事情は大臣お分かりでしょうか。

金子さんが何を求めて大臣にそういうふうにお話をしたかということは御存じですよね。

今言われた胎児性の水俣病患者さんからの御要望、委員が言われるように分かっております。

ただこれはあくまでも水俣市の判断事項であることから、再度私の方からも市長にお話をお伝えしますというふうに発言をさせていただきました。

そして会見の場では、水俣市長とお会いしてその話をしたということを言及しなかった。

本当にそのことは言葉足らずだったなというふうに思っております。

また事務方が経緯説明をしたときに、私の発言が誤解や不安を与えているという指摘があったと報告を受けましたので、今後とも経緯を丁寧に事務方に説明するようにお話をしたところであります。

そして、まさに委員が言われるように、この難しい問題という発言は、委員が言われたように、障害福祉サービス及び介護保険サービスについては、各自治体において福祉の増進を図る観点から当該制度の在り方を定めている状況であります。

そして今委員が言われたように、一般的に65歳以上の障害福祉サービスの利用については、さまざまな地域で課題になっています。

さらには、高岡市長とお話をしているときに、この件については今までも検討してきたんだけれども、なかなか難しい新しい課題であるというような趣旨のコメントもいただいたので、この記者会見の中で難しい問題だということを発言をさせていただきました。

ただやはりそのときに、ちゃんと高岡市長に伝えたということを言わなかったことは、本当に言葉足らずだったというふうに思っております。

水俣病被害者への特例的な救済措置
質問
野間健 (中道改革連合・無所属)

- 国の原則(65歳での介護保険移行)は理解しているが、水俣病被害者という特殊性を鑑み、環境省として特例的な措置を検討できないか

答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))
  • 厚労省が特例を認めていることは承知しているが、本件は市の判断事項である
  • 市が総合的に判断しているため、制度が変わらない中で市の判断に委ねられるべきと考えている
全文
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今の答えを聞いていても、金子さんが求めていたのはもうそのことは重々わかっているんですね。

65歳にならないと介護保険に移行しなきゃいけないという国の原則はよくわかっています。

でも自分は年をとったから障害があって訪問入浴等をやっているわけではないんです。

水俣病だからゆえにやってほしいということなんですね。

ですから今おっしゃったように国の原則はわかるんですが、とはいえこの問題については全国で裁判も起きていますし、あるいは厚労省は特例を認めているという通知を出している例もあります。

ですから、金子さんはそういうことは重々わかって、もう何回も棄却されているんですよね、市から。

そういう申請をして棄却されて、よくわかっています。

ですから、これはやはり水俣病を所管する環境省として、何か特例的なことができないもんだろうかという、そういう叫び、求めだったはずなんですね。

ですから、今の、もちろん大臣がおっしゃる原則論といいますか、国のやり方、それはもう重々わかっているところなんですけれども、水俣病の被害者であるがゆえの、そういったものに対して、やはり環境省として、厚労省のそういうことはよくわかっているんですけれども、やってもらえないだろうかということを求めたかったということでありますので、大臣、それは今すぐ結論が出る問題ではないと思いますけれども、何らか検討していただけないんでしょうか。

御理解いただきたいのは、あくまでもこの課題については、私も厚労省が特例を認めていることは承知をしているところであります。

ただ、あくまでもこの問題については、課題については、南田市の判断事項であって、市としては、このホモニューヨークではなく、他のことも含めて、岡中さんに対していろんなことも施されているというふうに聞いておりますし、いろんな面から、いろんなことを、市も考慮して判断をされているというふうに承知をしておりますので、判断されておりますので、全体的な制度が厚労省で変わらない中で、やはりなかなかこういう質疑があったこと等も、また市長には伝えますけれども、市の判断でやられることではないかと思います。

公害健康被害補償法の認定基準の妥当性
質問
野間健 (中道改革連合・無所属)

- 昭和52年の判断条件が、実際には事務的な効率化のために棄却を優先して作られたという証言がある中で、現行の「丁寧な運用」は妥当なのか

答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))
  • 認定審査会において因果関係の総合的な検討を丁寧に行っている
  • 最高裁判決でも昭和52年判断条件は否定されておらず、現行の認定制度を見直す考えはない
全文
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続いて、水俣病の問題、公害健康被害補償法で救済をした。

その後、また二度にわたる政治解決で、多くの方が確かに救済された事実はあります。

ところが、それでもなおかつ、まだ被害を訴え認定を求めている方が全国にいて訴訟も起こしている。

またなかなか差別偏見があって手を挙げられない方もいるということは、大臣御承知のとおりだと思います。

そういう方々は今までの公害健康被害補償法で救われていない方々ですよね。

よく環境省さんはそういう方々に対しても、公害健康被害補償法の丁寧な運用をして何とかしますというようなお話が必ずあるわけですけれども、それで救われないからこそ二度にわたる政治解決もあり、なおかつまだこれだけ多くの方が、1600名以上の方が訴訟も起こしているという現状があります。

ですから、この公害健康被害補償法を丁寧に運用していると言いますけれども、具体的にどういうことをしているのか。

またこの運用の結果、実際今数字は出ていますけれども、申請した方の1%にも満たない方しか認定されていない。

非常に厳しい内容でありますね。

資料2というのをちょっとご覧いただきたいんですが、これはいわゆる今判断条件として行われている昭和52年の判断条件というのをつくって、そこで被害者をこの人は認める、認めないというようなことをつくった、その人が当時の鹿児島大学医学部の教授の井方さんですけれども、当時のどういう経緯でこれをつくったかというのをNHKのインタビューで答えています。

これを見ますと、途中からこの3つの県の審査員が集まって、だいたい水俣病はこういうことだということをやりましょうということで、1つの判断条件みたいなものをつくったんですけれども、ただ判断条件といっても条件じゃないんですよと。

読んだらお分かりでしょうけれども、水俣病というのはこういう症状があったり、こういう症状があったりしますと、主としてこういうときにこんな症状が出ます、と書いてあるだけですね。

これからは例えば3つの条件が揃わないと棄却しなさいとか、そんなことは書いてないんですよと。

見たらまことに妥当な教科書風なことが書いてある。

その後書いてますけれども、これは棄却できるのかな、できないのかな、いろいろと悩みながら審査したんだけれども、なかなか合意ができないので、残ったものは全部一括して棄却してしまったりとか、非常に事務的なことを優先して、数があまりに申請が大きすぎるから、減らそうというような形でやってしまったということを、条件をつくった御本人が述べているんですね。

こういう中で、丁寧な運用、運用といって今やっているんですけれども、妥当なもんなんでしょうかね、大臣。

公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定については、認定基準及び高度の学識と豊富な経験に基づき、関係県、市の認定審査会において、申請者お一人につき、暴露、症状、それらの因果関係についての総合的な検討を丁寧に行っているものと承知しております。

これまでの最高裁判決においても、現行の認定基準である昭和52年判断条件は否定されないものと理解しております。

環境省としては、現行の認定制度を見直す考えはありません。

環境大臣としては、地域における紛争を終結させ、環境を守り、安心して暮らしていける社会の実現をすることを目指して、現行法の丁寧な運用や医療福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取り組みに全力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。

水銀濃度基準(50ppm)の科学的妥当性と厚労省との整合性
質問
野間健 (中道改革連合・無所属)

- 環境省はWHOの50ppm基準を根拠とするが、WHOの過去の審議や厚労省の妊婦向け注意事項(基準値の引き下げ)に照らせば、50ppm基準は時代遅れで破綻しているのではないか

答弁
白野

- WHOのクライテリアは国際的な研究者の協力を得て作成されたものであり、これ以外の信頼性の高い国際的な基準はないと認識している

全文
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今おっしゃったようなことは常に言われていることで、いくらそれを言われても解決していないのが水俣病の問題ですよね。

ですから大臣もそうやって用意されたものを読むしかないんでしょうけれども、実態としては水俣病があって、公権法上の水俣病と実態の水俣病って、これも非常に乖離してしまっているということはご理解いただけると思うんです。

それでよく環境省さんは裁判でも負けることもありますね。

水俣病の認定が、環境省の認定はおかしいと言って被害者が勝訴している判決もいっぱいあります。

そういったときに環境省さんが常に言うことは、その判決というのは国際的な科学的知見と相違しているんだと。

だからその判決はおかしいということをたびたびおっしゃっていますよね。

よくそれで引用している国際的知見というのが、WHOが公表しているいわゆるこの毛髪にどれだけ水銀が含まれているかということで、50ppmが1つの判断の基準であると。

これを超えると、50ppm以上毛髪に水銀があった場合は、これは確かに発病すると、水俣病になる可能性が非常に高いんだと。

そこのことを常におっしゃるんですね。

じゃあ、本当にこれは金科玉条のように、必ず判決の後、そういったことを言って、これは国際的知見に外れているんだということをおっしゃるんですけれども。

資料3ご覧ください。

これも随分前のことなんですが、WHOが有機水銀の基準に対して、どうもその50というのはちょっと低すぎるんじゃないかと、もっと10とか20でも発症している例があるということも、1989年ですね。

こういうことをWHOが審議をしてやろうとしました。

そしたら当時の環境庁はですね、いろんな学者の人を動員して、こんなことが通ると、患者の認定をどんどんしなきゃいけなくなって、お金がかかると、困ると言って、いろんな学者をどんどんどんどん動員してですね、反論書を作らせているんですね。

そういうことまでこうして、本当の科学的知見が何かということを、ある意味こう押しつぶそうとしたということも過去あります。

そしてこの資料4、国際機関の警告としては50ではなくて10とか20ppmでも、妊婦の胎児には影響があるということも警告を出しています。

その後、さすがに我が国の厚労省もそうだと、これはちょっとまずいなということで、これ資料5、6を見ていただけるとわかるんですけど、厚労省はですね、さすがにやっぱりこれはまずいと思って、これは平成17年ですけど、妊婦さんに対して、魚介類の摂取、水銀に関する注意事項を見直してですね、この中で、都市の答えの2というところで、従来の数値許容量より3.3から1.6に引き下げる、半分にしたということを、これはもうホームページ上でちゃんと公表しております。

ですからその前のページの5ページ、資料5を見ていただきますとね、それを毛髪に換算してみると、線を引っ張って下の方でありますけれども、もう50じゃなくてやっぱり14程度でですね、影響が出るんだということ、これはもう厚労省も認めているわけですね。

ですから、いまだにですね、まだ50、50といって、これが国際的な知見だということを主張されているというのは、はなはだ時代遅れといいますか、厚労省ですらこういったことは違う、違うんだということを公式に言っているんですよ。

だからこれをまだまだ主張されるんですが、私はこの知見というのは破綻していると思いますけれども、いかがでしょうか。

WHOが示すメチル水銀の環境保健クライテリアについてでございますが、メチル水銀中毒の発症閾値について記載されております。

これは1980年のWHO総会の決議に基づく国際化学物質安全性計画によりまして、WHOが国際的な研究者の協力を得て作成したものでございます。

なお、これ以外の信頼性の高い国際的な基準はないと承知しているところでございます。

厚労省の基準引き下げに対する環境省の認識
質問
野間健 (中道改革連合・無所属)

- 厚労省が妊婦への水銀摂取基準を引き下げていることについてどう考えるか。同じ政府内で認識が異なるのはおかしくないか

答弁
白野
  • 厚労省の詳細については現時点で正確に答えられないが、WHOのクライテリアが改正された事実はないため、それが最も信頼に足るものである
  • テクニカルな内容であるため、事実関係をしっかりと確認したい
全文
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今申し上げた厚労省が妊婦さんに対しての警告を出していますけれども、この基準を下げていることについてはどうお考えですか。

大臣、お聞きになって厚労省がやっていることはよくわかりませんと。

同じ日本の役所ですよ。

おかしいと思いませんか。

それ、ちゃんと検討してくださいよ。

いかがですか、大臣。

厚労省が下げているということでございます。

厚労省の詳細のところは、今、現時点で私の方から正確にお答えすることは困難ではございますが、先ほど申し上げたとおり、毛髪水銀の濃度に関しては、WHOのクライテリアが改正されたということは、ありませんし、現時点でもそれが最も信頼に足るものであるということでございます。

石原大臣、非常にテクニカルなところなので、検討というか、事実関係をしっかりと確認させていただきたいと思います。

化学物質過敏症の公害認定について
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 化学物質過敏症が事業活動に伴う化学物質の飛散により生じた場合、環境基本法上の「公害」として取り扱うことを検討すべきではないか

答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))
  • 病態が未解明であり、原因物質の特定や因果関係、診断基準が定まっていない
  • 相当範囲にわたる大気汚染等が明らかになっていないため、現時点では環境基本法上の公害には当たらないと考える
  • 引き続き研究調査の推進と科学的知見の充実を図ることが重要である
全文
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そこでまず公害の定義というところから入らせていただきたいんですが、環境基本法第1章総則の第1条目的におきましては、「この法律は環境の保全について基本理念を定め、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する」とされておりまして、第2条3の定義においては、公害とは環境保全の支障のうち、事業活動、その他人の活動に伴って生じる相当範囲の大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭、いわゆる7大公害ですが、それで人の健康または生活環境に係る被害が生じることをいうとされています。

そこで伺いますが、環境基本法第2条3項に照らし、事業活動に伴う揮発性有機化合物や防腐剤、農薬等の大気中への飛散によりまして、化学物質過敏症など健康被害が生じた場合、同法の公害として取り扱うことを今後検討すべきだろうとこう思っておりますが、大臣のご所見を伺います。

言われているように、現時点では、化学物質過敏症における病態等に未解明な部分が多く、研究調査が続けられている段階であります。

原因となる物質が特定されておらず、化学物質と症状の因果関係等が解明されていないことに加えて、明快な診断基準等も定まっておりません。

また、相当範囲にわたる大気の汚染等が明らかになっていないというふうに認識しております。

そのため、化学物質過敏症について、規制等の施策を講ずる程度に環境の劣化が生じている状況とは言い難く、環境基本法上の公害には当たらないというふうに考えております。

まずは引き続き、研究調査の推進や、科学的知見の充実を図ることが重要であると考えております。

化学物質過敏症の研究課題と診断・治療法の確立
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)
  • 中枢神経感作を含む化学物質過敏症において、今後残されている研究領域や課題は何か
  • 何を解明することで診断方法や治療方法につながると考えているか
答弁
坂木原
  • 中枢神経感作と身体症状の因果関係が不明であるなど、病態が未解明であり、客観的診断基準や治療法の確立に至っていない
  • 引き続き中枢神経感作等の関連を含めた研究を推進し、科学的知見の収集に努める
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化学物質過敏症は今大臣からもお話がありましたが、発症メカニズムや因果関係、診断方法、治療方法が確立していないがため、適切な支援策がないことが最も大きな問題です。

難治性疾患政策研究事業などを継続し、実施をしていただいてまいりました。

現時点でも、一般の人に比べて、患者会メンバーの方々の方が、化学物質に強く反応し、中枢神経感作との関連も明確に示されているというふうに理解をしております。

この化学物質過敏症も含む中枢神経感作において、今後残されている研究領域、研究課題は何なのか。

何を解明できることによって診断方法や治療方法につながっていくと考えているのか。

厚生労働科学研究においては、化学物質過敏症の患者の中に中枢神経が過度に興奮することにより、さまざまな身体症状等を呈する中枢神経感作が多く認められた一方で、その因果関係は不明であったというふうに承知しております。

化学物質過敏症については、やはり病態が未解明であり、客観的診断基準ですとか、治療法の確立、こういったものには至っていないものと認識してございます。

引き続き中枢神経感作等の関連も含めて研究の推進等を行っていく必要があるというふうに考えておりまして、科学的知見の収集に努めてまいりたいと考えております。

化学物質過敏症の専門医療機関・医師の育成
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 当事者が安心して相談できる専門医療機関や専門医の育成・設置が急務であるが、どのような対策を講じるか

答弁
坂木原
  • 他職種構成の研究班により病態解明に向けた研究を行っているが、診断・治療法は未確立である
  • まずは関連研究の推進を通じて科学的知見の収集に努めることで、診療体制構築等の対応を図りたい
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もう一問、厚労省に伺うんですが、全国に何人いらっしゃるかという数字は、国もつかんでいないんですけれども、多数おられる当事者およびその予備軍の皆様が、安心して相談できる専門医療機関、あるいは専門のドクター、こうしたものの育成と設置が急務だと思っていますが、どのような対策を講じていくか伺います。

化学物質過敏症につきましては、厚生労働科学研究において、症状出現に関する契機ですとか、症状出現時の脳活動の状態等、病態の解明に向けた研究を、他職種から構成された研究班において行っているところでございます。

他方、先ほど申し上げましたとおり、化学物質過敏症の病態は未解明でありまして、診断治療法の確立に至ってもないというふうに認識してございます。

そのため、お尋ねの相談窓口、あるいは診療体制構築をするにあたりましては、まずは関連する研究の推進等を通じて、科学的知見の収集に努めてまいりたいと思っておりまして、それをしっかりやってまいりたいと思っております。

化学物質過敏症への合理的配慮の現状
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 改正障害者差別解消法に基づき、化学物質過敏症患者への合理的配慮の提供が適切になされているか、現状認識を問う

答弁
成松
  • 心身機能の障害により社会生活に相当な制限を受ける場合は、同法の障害者の対象になると考えている
  • 各省庁や地方公共団体から事例を収集し、データベースとして公表しており、その中に化学物質過敏症の事例も含めている
  • 引き続き事例の周知と正しい理解を促すことに努める
全文
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化学物質過敏症患者の皆様の中には、障害年金の対象に認定される方もいます。

あるいは、障害者差別解消法上の障害者に該当するケースもあります。

加えて申し上げれば、令和6年4月施行の改正障害者差別解消法によりまして、障害者に対する事業者の合理的配慮の適用が法的義務になりました。

化学物質過敏症の当事者の皆様も、当然、この合理的配慮の対象になり得ます。

今、全国で、この化学物質過敏症患者の皆様に対する合理的配慮の提供が適切になされているか、現状認識をお尋ねをいたします。

委員御指摘のように、化学物質過敏症の方も、障害者差別解消法の定義にあるように、心身に機能の障害が生じており、かつ当該障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合には、この法律の障害者の対象になると考えております。

内閣府におきましては、各省庁から地方公共団体、あるいは各省庁や地方公共団体から、この法律に関する取り組み、具体的事例を収集して、事例のデータベースとして公表しております。

その中にも、化学物質過敏症に関する事例というのを含ませていただいております。

引き続き、合理的配慮提供に関する具体的な事例、このような事例を含めて、障害者差別解消法について広く周知し、正しい理解を促していくことが重要と考えており、そういうことにしっかり努めてまいりたいというふうに考えております。

化学物質過敏症当事者の住居確保支援
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 安全に住める物件の情報提供体制の整備、ポータルサイト開設、専門相談窓口の設置などを検討できないか

答弁
国土交通省大臣官房審議官
  • 建材の使用制限や住宅性能表示制度などを通じ、消費者が安心して住まいを取得できる環境整備を推進してきた
  • 障害者やシックハウス症候群に該当する場合は、公営住宅への優先入居などの適切措置を自治体に求めている
  • 居住支援法人による相談やセーフティーネット住宅の登録など、属性に応じた供給体制と情報提供の充実を図っている
全文
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国交省に住居関係について伺いますが、住居の確保として、内装材や接着剤、断熱材など、TVOC、揮発性有機化合物物質、それから無化学物質用物件など、不動産業者、自治体、医療機関が連携し、支援を必要とする当事者に安全に生きる選択肢を広げるために、情報提供体制の整備、ポータルサイトの開設、住まいの専門相談窓口の設置、こうしたことについて、ぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

国土交通省では、住宅における化学物質による健康被害を抑制する観点から、これまでもホルムアルデヒドなどを対象とした建材の使用制限や換気設備の設置の義務化、さらに住宅建材の化学物質の発散量等を表示する住宅性能表示制度、こういった制度の普及を通じまして、消費者が安心して住まいを取得できる環境整備等の取組を推進してきたところであります。

また、化学物質の影響を受ける方で、障害者やシックハウス症候群に該当する場合には、公営住宅等の優先入居など、自治体に対して適切な措置を図るよう求めているところです。

さらに、民間の賃貸住宅につきましても、居住支援法人等を通じた住宅の相談ですとか、マッチング支援、入居者の方を拒まないセーフティーネット住宅の登録、こういった取組を通じまして、住まいに困窮する方の属性に応じた適切な住宅の供給体制を整えており、これらの住宅に係る情報提供の充実も図っているところでございます。

こうした取り組みを通じまして、国土交通省といたしましては、それぞれの方の状況に応じまして、安全安心に居住できる住まいが適切に確保されるよう、引き続き、さまざまな支援に取り組んでまいりたいと考えております。

化学物質過敏症当事者の居住支援対象への該当性
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 国交省の答弁にある「生活に困窮している」という広い括りに、化学物質過敏症の当事者が含まれるという理解でよいか

答弁
国土交通省大臣官房審議官

- 化学物質過敏症の方の中には、低額所得者や住宅確保要配慮者に該当する方もいると考えており、その場合は居住支援の対象になる

全文
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ちょっとお答えいただいているのか、はぐらかされているのか、よくわからない御答弁なんですが、生活に困窮しているという広い括りの中に、この化学物質過敏症の当事者の方が含まれると、こういう理解をしてよろしいですか。

化学物質過敏症、なかなか原因が特定が難しいというようなことでございますが、化学物質過敏症の方の中には、例えば低額所得者の方ですとか、いわゆる住宅確保要配慮者に該当する方、こういった方もいらっしゃるかと思います。

そういった方の場合には居住支援の対象になるというふうに考えております。

学校管理下における化学物質過敏症児童生徒への配慮
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 環境省の調査研究を踏まえ、学校設置者・管理者は児童生徒の健康保持をどのように行う考えか

答弁
上山
  • 学校保健安全法に基づき、施設整備や管理運営体制の整備に努めることとされている
  • 症状が多様で個人差があるため、教職員、学校医、保護者等が連携し、個々の実情に応じた個別配慮を行うよう都道府県教育委員会等を通じて求めている
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環境省の環境中の微量な化学物質による健康影響に関する調査研究というのがありますが、これにおいて、日常を取り巻く生活環境因子の中でも、化学物質の暴露は、健康維持の観点から重要な問題と認めた上で、化学物質過敏症と脳機能との関連性について詳しく調べ、病態の理解につなげると、こうされている調査研究がございます。

そうなると、大事なのは子どもたちということに私はなると思うんですが、義務教育機関における学校管理下での児童生徒の健康保持、これは学校設置者の義務だと思っておりますが、今の環境省のこの調査研究に基づいて、学校設置者、管理者がどのように児童生徒の健康保持を行っていく考えか、所感を伺います。

学校保健安全法におきましては、学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備、並びに管理運営体制の整備充実、その他の必要な措置を講ずるよう努めることとされてございます。

いわゆる化学物質過敏症につきましては、症状が多様で、訴え方にも個人差があることから、学校生活に支障をきたすケースもあると認識はしてございまして、文部科学省としては、養護教諭を含む教職員、学校医、保護者、学校の設置者等の関係者が連携を図りまして、各学校において、個々の実情に応じた個別の配慮を行うよう、都道府県教育委員会等を通じて求めておるところでございます。

引き続き、こうした取組が適切になされるように、周知を図ってまいりたいと考えてございます。

香害に関する実態調査の評価と全国展開
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 北海道赤井川村の教育委員会が行った香害・化学物質過敏症の実態調査をどう評価し、全国に展開する考えはあるか

答弁
上山
  • 香料等で健康不良を訴える児童生徒がいることは承知しているが、原因は十分に明らかになっていないため、現段階で調査を実施する予定はない
  • 日常的な換気の実施や、個々の訴えに応じた個別配慮を求めている
  • 関係省庁作成の啓発ポスターや教師用資料の活用を促し、周知に努める
全文
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もう1問は、昨年11月に北海道の赤井川村の教育委員会が、香りの害、公害及び化学物質過敏症に関する実態調査報告を公表しています。

町の小中学生、保護者、教職員を対象に学校内で柔軟剤や香水の香りで具合が悪くなったことの有無、あるいは香害、香りの害を知っているか、香りで体調が悪くなる人がいることを知っているか、といった設問をしています。

人工的な香りに嫌悪感を覚えたり、体調が悪くなったりするケースが、子どもも大人も一定割合存在することが、この報告に出ています。

香りで苦しむ人がいることを児童生徒に理解をさせることの意味は決して小さくはないというふうに思っておりますが、文科省としてこの調査をどう評価し、全国に展開をする考えはないか伺います。

学校におきまして、香料等に起因して健康不良を訴える児童生徒がいることは承知をしておりますが、これまでの答弁にもございましたように、その原因等につきましては、現時点では十分に明らかになっていないものと認識をしてございます。

このため、文部科学省としては、現段階で調査を実施する予定はございませんが、実際に香料等に起因して健康不良を訴える児童生徒等もいることを踏まえて、これまでも各学校において、教室等に不快な刺激や臭気がないよう、日常的に換気を行うとともに、当該児童・生徒等に対しては、個々の訴えや症状に応じて、個別の配慮を適切に行うよう求めてきたところでございます。

また、文部科学省としては、いわゆる香りの害、香害に対する理解促進等を促すために、関係省庁が協力して作成しました香りへの配慮に関する啓発ポスターですとか、いわゆる化学物質過敏症に関する教師用資料、こういったものの活用を促してございまして、引き続き、さまざまな機会を通じて、周知に努めてまいりたいと考えてございます。

化学物質過敏症に関する省庁連絡会議の強化
質問
庄子賢一 (中道改革連合・無所属)

- 既存の担当者会議をベースに、香害を含む化学物質過敏症の省庁連絡会議へと進歩させ、取り組みを強化できないか

答弁
小原
  • 香料による症状を訴える方がいることは承知しているが、病態やメカニズムに不明な点が多く研究段階である
  • 関係省庁が所掌に基づき可能な対応を進めており、最新の科学的知見を注視し、それを踏まえて対応を検討する
  • 引き続き関係省庁と連携し、情報共有と周知啓発に取り組む
全文
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多くの切実な声があるのに、できる対応は、今もお話が出てまいりましたが、啓発ポスターの配布とか広報活動、限られたものになっています。

令和元年から香りの害、香害については省庁横断で担当者会議を設置をしていただいていると承知をしておりますが、これをベースにぜひこの香りの害、香害を含む化学物質過敏症の省庁連絡会議これに進歩をさせ、国として一歩でも当事者の支えとなるように本気度を示して取組の強化を求めたいと、こう思いますが、消費者庁いかがでしょうか。

消費生活相談や消費者団体等の意見交換などを通じまして、柔軟仕上げ剤等の香料によって、頭痛や吐き気などの症状を訴えている方々がおり、その中にはいわゆる香害を含む化学物質過敏症の症状を訴えていらっしゃる方々がいることは承知をしております。

いわゆる香害を含む化学物質過敏症につきましては、病態やメカニズムに不明な部分が多く、調査研究が続いていると承知をしております。

そうした中で、関係省庁がそれぞれの所掌に基づき、可能な対応を進めているところでございまして、まずは最新の科学的知見等を注視し、集積された科学的知見等を踏まえて対応を検討していくものと考えております。

いずれにいたしましても、消費者庁としてましては、関係省庁と連携し、最新の科学知見等の情報共有を行い、そして引き続き、周知啓発に取り組んでいきたいというふうに考えております。

環境影響への予防的対策
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 原因究明と並行して今国としてできる対策があるか
  • 環境大臣としての個人的見解を含む所見の提示
答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))
  • 科学的に不確実であっても対策を遅らせるべきではない
  • 科学的知見の充実に努めつつ、予防的な対策を講じる必要がある
  • 知見の充実状況を踏まえて具体的な対策を検討する
全文
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原因究明と同時並行で、今やれることは何かないのかということを、ぜひご検討していただきたいと強く思います。

所管ではないかもしれないんだけれども、環境大臣として個人的なご見解でも結構でございますので、今のさまざまな答弁を含めて、何か国として今できることはないのかということを、ぜひ大臣から御所見を最後に伺いたいと思います。

人体とか、また環境に影響が懸念される問題については、科学的に不確実であることをもって、対策を遅らせていいというふうには思いません。

科学的知見の充実に努めながら、予防的な対策を講じていく必要があるというふうに考えております。

その上で、科学的知見の充実の状況を踏まえて、対策を検討することになるものと考えております。

合併浄化槽の役割と今後の方向性
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 下水道法改正により下水道から浄化槽への転換が可能になるなど、方針転換の節目にある
  • 人口減少やインフラ維持管理の財政問題を踏まえ、環境省として合併浄化槽が今後どうあるべきかという認識を問う
答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))
  • 浄化槽は分散型処理施設として、コスト・期間・災害対応の観点から有効な手法である
  • 人口減少により集合処理施設の住民1人当たりコストが増加しており、浄化槽への転換が経済的に有効なケースが増えると想定
  • 自治体が最適な処理方法を選択できるよう、交付率のかさ上げ等の財政的支援を行っている
全文
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次に質問に移させていただきますけれども、浄化槽のことについて質問させていただきたいと思います。

現在国会で下水道法の改正案というのが審議に入っています。

それはきっかけは、埼玉の八代市の。

合併浄化槽なんですけれども、その下水道法改正の中の一つにですね、下水道区域の見直しというのが含まれています。

具体的に言えば、下水道が整備されているところでもですね、この接続義務を免除できる区域を設けて、そこで下水道から浄化槽へ転換できるような制度にしていくということです。

これはこれまでですね、公共下水道普及一辺倒というか、それを推進していくという国の方針を大きく変える、一つの大きな節目の法律でもあるんじゃないかというふうに思うんですね。

浄化槽となったらやっぱり環境省の所管でもございますので、ぜひともそういった今の動きですね、背景がやっぱり人口減少と、そして基礎インフラの維持管理が財政上大きな問題になっているということが背景にあると思いますが、環境省として、あるいは大臣として、この今の合併浄化槽の役割の見直しということの流れ、これはしっかりと受け止めなければいけないというふうに思いますが、環境省さんは合併浄化槽、今後どうあるべきなのか、そしてどういうふうに変わることをしているのかというあたりの基本的な認識、大臣にお伺いしたいと思います。

浄化槽は人口密度が比較的に低い地域を中心に設置されてきた分散型のお水処理施設であります。

コストや設置期間、災害対応という観点から有効な整備手法というふうに考えております。

昨今、インフラの維持が言われるように老朽化や人口減少等、社会情勢が大きく変化している中で、そのため、下水道や集落排水といった集合処理施設について、処理区域内人口が減少すれば、住民1人当たりのコストが増加するような時代になってまいりました。

このため、今後、集合処理施設を新設更新するよりも、浄化槽へ転換する方が、地域全体のコストを将来にわたり抑えられるようなケースが増えてくると想定されます。

このため、経済性の観点から、浄化槽の役割が一層増大するものと考えているところであります。

環境省では、浄化槽への転換を含めた最適な処理方法を各自治体が選択できるように、8年度より公共浄化槽への転換について、交付率のかさ上げなども行っているところであります。

引き続き、国交省をはじめ関係省庁とも連携して、財政的支援や技術的な助言の充実など、必要な対策に取り組んでまいりたいと考えております。

浄化槽システムの脱炭素化推進事業の執行状況
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)

- 「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」の予算執行状況について確認したい

答弁
住倉
  • 令和4年度から7年度までの平均執行率は約36%である
  • 低迷の背景として、工事費高騰による費用対効果の課題や、大型浄化槽の設計・施工に時間を要すること、予算規模が大きく踏み切れないことなどが挙げられる
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ですからちょっと具体的な制度について質問をさせていただきたいと思いますが、皆さんに配付資料を配っております。

その中に環境省さんが実際今行っている事業がございます。

「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」。

中身は、エネルギー効率の低い集合型浄化槽への先進的省エネ型浄化槽や再エネ設備の導入を支援するということになっています。

令和4年度から本年度の令和8年度の前の5か年でやっていこうとされていらっしゃる事業なんですが、この予算規模が毎年18億円、5年であったら90億円、こういう予算規模で今事業をされておられますが、まずお聞きしたいのは、この予算執行ですね、現状どうなっているのか、そのあたり確認させていただきたいと思います。

ただいまご紹介いただきました浄化槽システムの脱炭素化事業における、令和4年度から令和7年度までの平均執行率でございますが、これは約36%となってございます。

このように平均の執行率が低くなっている背景といたしましては、業界団体等から伺っているところによりますと、工事費等の高騰により、費用対効果の面での課題があるでありますとか、大型浄化槽は特注のため設計から施工までの時間がかかる。

また浄化槽の設置に要する予算の規模が大きく、実施になかなか踏み切れない。

こういった御意見もいただいているところでございます。

浄化槽脱炭素化事業の削減効果の検証
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 補助率50%という自己負担の重さが執行率低迷に影響しているのではないか
  • 事業によるCO2削減効果などの実態をどのように確認しているか問う
答弁
住倉
  • 補助事業完了後3年間にわたり、申請者に二酸化炭素削減効果等の報告書を提出させて検証している
  • 実施検査や活用事例集の作成を行っており、具体例として年間121トンのCO2削減や約675万円のコスト削減を実現した事例がある
全文
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平均的な執行率が36%、約3分の2は使われていないということになるんですね。

これせっかく大臣、先ほど冒頭の答弁になりましたとおり、浄化槽の役割をさらに高めていこうとしているのに、こういった旧の効率の悪いものから高効率に変えようとする事業自体が行き詰まっているということは大きな問題じゃないかというふうに思います。

今の御答弁に費用対効果の話がございました。

これやっぱり補助率が50%なんで、この事業者、使用者にしてみたら半分は自己負担しなきゃいけないんですね。

ですからそのあたりがこの利用者にしてみたら、足を踏んでいる状況なのかもしれません。

ですから、そのあたりですね、実態というのを1回確認をさせていただきたいというふうに思います。

ここの資料の中にですね、この事業としてですね、3本柱があるんですね。

1つは、この高効率のブロワー等への改修です。

ですから、今既存のやつを改修することによって、CO2の排出量20%以上削減できると。

これ、要件になっているんですね。

2つ目は、現在ある浄化槽を先進的省エネ型浄化槽へ交換する。

そうすることによって、CO2の排出量46%以上削減することと。

そういうことになってまして、この下の太陽光のこともありますけど、その辺りを確認させていただきたいと思います。

本事業の効果でございますけれども、まず本事業の申請者につきましては、補助事業完了後、3か年にわたり、二酸化炭素削減効果等について、環境省に事業報告書を毎年度提出いただくこととなっております。

それをもって、設備設置後の二酸化炭素削減効果等の検証を環境省が行うこととしております。

また、執行団体において、申請者からの完了報告どおりの機器が設置稼働しているかの実施検査も必要に応じて行っているところでございます。

加えて環境省におきましては、本事業の一部の事例について活用事例集として取りまとめ、二酸化炭素の削減効果等を分かりやすく紹介させていただいているところでございます。

一例を申し上げますと、一つの事例ですと、二酸化炭素の年間排出量が154トンから事業実施後は33トンにまで削減された。

約121トンCO2の削減効果。

エネルギーコストに関しましては、年間で856万円であったものが、事業実施後は181万円まで削減されて、削減効果といたしましては、約675万円の削減効果があった。

こういうような事例も紹介をさせていただいているところでございます。

浄化槽脱炭素化事業の支援実績(単価)
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)

- 事業①(高効率機器への改修)と事業②(省エネ型への交換)の、それぞれの平均的な事業費・執行規模を問う

答弁
住倉
  • 事業①:令和7年度実績で205件、総額約7億円、1件当たり平均約370万円
  • 事業②:令和7年度実績で48件、総額約12.2億円、1件当たり平均約2500万円
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一つちょっとお聞きしたいんですけれども。

やはりこの事業そのものをですね、①②というので分かれますけれども、それぞれね、大体どのぐらいの事業費で平均執行されているのか、事業費としてはどのぐらいのレベルなのかということをお答えいただきたいと思います。

事業①、②について申し上げますと、令和7年度の受ける支援内容につきまして、①の既設の中小型合併処理浄化槽に係る高効率機器への改修につきましては、令和7年度の支援実績でございますけれども、これが205件。

事業費総額は約7億円となっております。

1件当たり平均で約370万円となっております。

これも令和7年度でございますけれども、支援実績は48件。

事業費総額は約12.2億円となっております。

1件当たり、平均で申し上げますと、約2500万円となっているところでございます。

浄化槽脱炭素化事業のPR手法と改善
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)

- 1件2500万円という高額な事業であるため、電力会社別のモニタリングなど、正確なデータベースに基づいたリターンを提示すべきではないか

答弁
住倉

- PRの仕方について改めて検証し、取組を前に進めていきたい

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向山好一君。

2500万円。

結構な高額なんですね。

ですからやはり効果というのをちゃんと示さないといけないというふうに思います。

先ほどの答弁は数値ありましたけれども、何かカタログベースのような気がいたしましてね。

ですからやはり電力会社によっても違いますから、例えば青森県とか。

それは東北電力ですね。

静岡県ってのは中部電力と東電が一緒になってますけども、静岡県とか関西電力の和歌山県とかですね、電力会社を分けてですね、実際にモニタリングしてですね、しっかりデータベースでちゃんと正確に把握して、そして今のようなコストに対してのリターンが、ちゃんとありますよということを示していくべきだというふうに思いますので、ぜひともそうやってご検討いただきたいと思います。

そのあたりどうでしょうか。

本事業の効果、PRの仕方につきましては、また改めてしっかりと検証し、しっかりと取組をさらに前に進めていけるよう、これからも取組を進めてまいりたいと考えております。

浄化槽脱炭素化事業の運用改善と大臣の認識
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 執行団体への委託が5年継続しているが、有効活用できていない現状があるため、対象の拡大や小規模案件への対応など工夫が必要ではないか
  • これらのやり取りを踏まえた大臣の考えを問う
答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))

- 本事業は地域脱炭素を進める上での有効な手段であると考えている

全文
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この事業自体は環境省さんが公募でこの事業者を選定されて、その結果、一般社団法人全国浄化槽団体連合会に補助金事業の執行団体として委託をされておられます。

これ5年間ずっと一緒です。

そのこと自体私は否定はいたしません。

この補助事業というのはそういうことをやらないといけないので、そのこと否定しませんけれども、やはりこの有効活用というのが今できていないとこの現状を考えてみたら、やはり何か改善すべきことがあるんじゃないかなというふうに思います。

例えば、やはり今、季節のやつを新設前に拡大するとかですね。

あるいは、もう少し小規模のやつでもやっていけるんじゃないかとか、そういったことをある程度工夫していかないと、今年度は残りますが、次のステップとして進めないんじゃないかというふうに思いますので、そのあたりご検討していただきたいと思いますが、このやり取りを聞いて、大臣としてはどんなお考えをお持ちでしょうか。

本事業、私聞いていて、環境省、地域脱炭素を進める中で、有効な手段でもあるんじゃないかなというふうに思います。

指定管理獣種の範囲
質問
鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ)

- 獣害対策において、クマだけでなくニホンジカやイノシシも対策対象に含まれているか確認したい

答弁
堀上
  • クマ、ニホンジカ、イノシシをすべて指定管理獣種に指定している
  • 捕獲や被害対策を含めた広域的な管理を行う必要があるため指定している
全文
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まず、本日は、獣害対策についてお伺いをしてまいります。

クマの市街地出没や人命への危険性など、報道されない日がないほど、深刻な状況になっております。

こうしたクマの被害が今取り上げられております中で、同時にイノシシですとかニホンジカによる農作物被害も確認されております。

農水省の発表資料によりますと、令和6年度では全国の農作物被害は約188億円。

主要な獣種別で見ますと、シカが約79億円、そしてイノシシが約45億円と、いずれも増加傾向にあります。

まず確認といたしましては、指定管理獣種には、このニホンジカやイノシシ、またクマが含まれておりますけれども、獣種対策という文脈におきましては、このクマだけではなく、こういったシカですとかイノシシ、こういった動物も含まれており、対策を進めていくという認識でよろしいか、政府参考人に伺います。

御指摘のとおり、クマだけでなく、ニホンジカ、イノシシにつきましても指定管理獣種に指定しているところでございます。

指定管理獣種は集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものでありまして、これらの獣種について捕獲や被害対策を含めた管理を行う必要があるということで指定をしているものでございます。

獣害管理対策の位置づけ
質問
鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 人身被害対策と生態系保全の両立が重要であると考える
  • 環境省は獣害管理対策をどのように位置づけているか
答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))
  • 鳥獣保護管理法に基づき、原則的な捕獲規制と、増えすぎた場合の適切な管理を総合的に進めている
  • クマはロードマップに基づく個体数削減、ニホンジカは個体数半減目標を掲げるなど、実態に即した対策を講じている
  • 共通課題である個体数増加に対し、捕獲従事者の育成や専門人材の確保に取り組んでいる
全文
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対策について考えたときには、やはり人命に関する緊急な対策が必要であると思うんですけれども、先ほど挙げましたシカに関しましては、長期的なことで考えますと、個体数が増えていけばいくほど、餌となる植物の消費が相対的に増え、草木、植生が変化することで、生態系に影響を及ぼしてまいります。

人身被害対策とこの生態系保全を切り分けずに、両方の観点で獣害対策を行うことが重要だと考えますけれども、環境省はこの自然環境対策といたしまして、獣害管理対策をどのように位置づけておられるのかを伺います。

石原宏高(環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))お答え申し上げますが、環境省では、鳥獣保護管理法に基づいて、総合的に委員が言われるように鳥獣保護管理政策を進めているところであります。

この法律においては、鳥獣は狩猟を除いて原則として捕獲を規制する一方で、増えすぎた場合には適切に管理する必要があるというふうにされております。

鳥獣の管理については、例えばクマについては、クマ被害対策ロードマップに基づいて、速やかな個体数の調査、生活圏からの排除、増えすぎた個体数の削減を進めているところでありますが、ニホンジカについては、平成23年度の個体数から半減させる目標を掲げて捕獲を進めているところであります。

このように、それぞれの被害や影響の実態に即して、対策を講じておるところであります。

一方で、鳥獣による人身被害や生態系被害の背景には、鳥獣の個体数が増加し分布が拡大しているといった共通の問題があります。

このため、捕獲従事者の育成、自治体における専門人材の確保といった共通する取組も進めているところであります。

引き続き、人的被害の防止や生態系の保存の確保に向けて、適切な鳥獣管理に取り組んでまいります。

捕獲従事者の育成と処遇改善
質問
鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 猟友会などの特定人材への過度な依存を改善すべきである
  • 国主体での捕獲従事者の育成、処遇改善、資格・研修制度の充実について所感を伺いたい
答弁
堀上
  • 令和7年度補正予算から、自治体の捕獲従事職員の人件費を交付金支援対象としている
  • 交付金による研修支援や、大学と連携した人材育成プログラムを実施している
  • 認定鳥獣捕獲等事業者の認定制度を通じて、専門的な事業者の育成に努めている
全文
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ただいま大臣より人材の確保という話がございましたけれども、続いてこの人材確保について質問をしてまいります。

獣害対策では、実際にこの現場で対応していただく人材が今、急務になっておりまして、私の地元、広島県におきましても、自然豊かな地域も非常に多いんですけれども、30年前にはほぼ、シカは見ることがなかったと。

ただ、そのときには、山に入ったとしても、シカでしょうですとか、撃ってはいけませんというような状況でありました。

ただ20年前に、例えば1日1頭まででしたら、撃っても大丈夫というふうな形で、緩和をしてきたんですけれども、今その間、保護してきたその間、今では、撃っても撃っても減っていかないというような状況になっております。

このことは、クマについても同じだというふうに考えておりまして、熊も毎年当然のことながら子供を産みますので、分母が増えていけば分子も増えていくという形で、これまで全く見られなかった市街地におきましても見られるようになっているということが今現状であります。

そういった中では、猟友会の皆様ですとか、地域の中でも一部の人材に過度に依存をしてしまっているというような現状が、これは広島のみならず全国でも見られるというふうに思うんですけれども、この構造自体を少しずつ改善をしていって、国主体で捕獲などに従事する人の育成ですとか処遇の改善、また資格や研修制度の充実などを行っていくことが大切であるというふうに考えますけれども、そのことについての所感を伺います。

捕獲従事者の確保につきましては、令和7年度の補正予算から環境省の交付金の支援対象に、自治体の捕獲に従事する職員の人件費も加えて支援を行っておりまして、各自治体において随時配置が進んでいるところでございます。

また、捕獲従事者の育成のための研修につきましても、この交付金の支援対象としております。

国においても、大学と連携した人材育成プログラムを実施する、そういうこともしておりまして、専門人材の育成に努めております。

また、資格につきましては、高度な捕獲技術を持った事業者を、認定鳥獣捕獲等事業者として認定をしておりまして、こうした認定制度を通じて専門的な事業者の育成に努めているところでございます。

引き続き鳥獣管理を担う人材の育成確保に努めてまいります。

広域的な専門チームの整備と人材派遣
質問
鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ)

- 都道府県や市町村をまたいで助言できる広域的な専門チームの整備や、専門人材の派遣が必要ではないか

答弁
堀上
  • 各地方環境事務所に「熊対策専門官」および「広域鳥獣対策専門官」を配置・拡充し、体制を強化した
  • 「鳥獣プロデータバンク」に登録された専門家を自治体に紹介し、その招聘経費を環境省が負担する人材派遣事業を行っている
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次に実際に対応する体制に関しまして質問をしてまいりますが、環境省の設置法改正の議論でも言及がございましたが、鳥獣管理につきましては、国として都道府県や市町村をまたいで出動、助言をできる広域的な専門チームの整備ですとか、実際に自治体に対してノウハウを持っている専門人材の派遣、こういったことが必要であるというふうに考えておりますが、そこをどうお考えかというのを政府参考人に伺います。

環境省といたしましては、今年の4月に熊対策専門官、それから広域鳥獣対策専門官を各地方環境事務所に配置、または拡充をしまして、地方公共団体への技術的助言を行えるように、体制の強化を図ったところでございます。

また、鳥獣法管理に関する取組について、専門的な知識や経験を有する技術者を、鳥獣のプロとして、鳥獣プロデータバンクに登録をしまして、地方公共団体等の要請に応じて、登録者の情報を紹介しております。

このデータバンクですけれども、登録された専門家を、自治体が招聘する際の経費についても、環境省が負担しておりまして、これは人材派遣事業として行っているところでございます。

引き続き、地方公共団体の意見を聞きながら、必要な支援について進めてまいります。

鳥獣の産業化(ジビエ活用)
質問
鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ)
  • ジビエ肉の販売や製品化などの産業化を推し進めるべきである
  • 所管官庁のリーダーシップのもと、どのように産業化を推進していくか
答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))
  • 捕獲個体の有効活用は重要であり、交付金によりジビエ利用目的の狩猟捕獲を支援している
  • 全体的な取組は農林水産省が中心となって進めており、環境省としても連携して有効活用を推進する
全文
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続いて鳥獣対策に関しては次が最後になりますけれども、おそらくただ単に確保するだけでは不十分でありまして、その先について考えていかなければいけないと考えております。

私としましては、例えば、ジビエ肉の販売ですとか、グッズなどの開発、商品化なども一案であると。

先日、レクにお越しをいただきました官僚の方も、実際に革の製品ですとか、クマの爪のストラップをお持ちでして、見せていただいたんですけれども、そういった形で、商品化などをしていくということも一つの案だというふうに思います。

もちろん動物の保護も重要な観点ではあるんですけれども、今後適切な所管官庁におけるリーダーシップのもとで、どういった形でその産業化というものを推し進めていかれるのかを伺います。

ご指摘のとおり、捕獲された鹿やイノシシをジビエ等により有効活用していくことは非常に重要な考え方だと考えております。

このため、環境省では交付金によりジビエ利用を目的とした狩猟捕獲を支援しているところであります。

このことによって捕獲した鳥獣をジビエとして活用する狩猟者を育成を図っているところであります。

ジビエの利用拡大に関する全体的な取組については農林水産省が中心となって進めているところでありますけれども、環境省としても引き続き農林水産省と連携して捕獲した個体の有効活用を進めてまいりたいと思います。

漁業系廃棄物の再資源化支援
質問
鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 柿いかだ等の漁業由来の複合廃棄物のペレット化・燃料化などの取組を、海洋プラ対策および地域産業支援として後押しすべきではないか
  • 分別や再資源化にコストがかかる課題に対し、制度運用や技術実装を進める考えがあるか
答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))
  • 適正処理を大前提とし、可能な限り資源として有効活用することが重要であると認識している
  • 複合素材や塩分・生物の付着による分別・洗浄等のプロセスにおける負担や技術的課題があることを認識している
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残り時間、少なくなってまいりましたけれども、次に漁業系廃棄物の質問に参ります。

鍋島勢理(国民民主党・無所属クラブ):柿いかだなど漁業に由来する複合廃棄物の処理、再資源化が地域課題となっております。

こういった形で使用済みの養殖資材をペレット化、燃料化、再生減量化する取組などを海洋プラスチック対策として、地域産業支援の両面から後押しをすべきであると考えておりますが、大臣の御意向をお聞きしたいと思います。

また、柿いかだのように、木材部分とプラスチック部分、付着物が混在する漁業系資材は、分別、収集、保管、再資源化に非常に手間とコストがかかるという課題がございます。

こういった課題がある中で、環境省といたしまして、複合素材、そして混合廃棄物につきまして、地域で再資源化しやすい制度運用ですとか、技術の実施を進めるお考えがあられるのか、施策について大臣にお伺いをいたします。

漁業系廃棄物については、まず適正に処理されることが大前提であります。

その上で可能な限り、資源として有効活用されていくことが重要であると認識しております。

他方で複合素材が使われているものや、塩分や生物が付着しているものも多く、そのため資源として有効活用するために、必要な分別、洗浄、再資源化等のプロセスに関わる負担や技術的な課題もあると認識しております。

水質基準と漁業資源保全の両立
質問
なかやめぐ (参政党)
  • 水質の環境基準(BOD/COD)を全国一律に追求すると、海の生産力や漁業資源に悪影響を与える可能性がある
  • 地域の特性に応じた柔軟な環境対策を導入し、きれいな水と豊かな海を両立する制度に見直すべきではないか
答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))
  • 海域環境の変化による水産業への影響を認識している
  • 中央環境審議会の答申を踏まえ、栄養塩類の「削減制度」から「供給を可能とする総量管理制度」への転換を図る
  • 水環境制度の見直しに向けた総合的な検討を進める
全文
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ではまずはじめに、水質基準と海苔などの漁業資源の保全の両立について伺います。

水質の環境基準は、河川や湖沼、海で異なる基準が取られております。

湖沼や海域ではCOD、化学的酸素要求量を中心に管理されておりますが、全国一律のきれいな水を追求するだけでは、海の生産力や漁業資源に影響を与える可能性もあるのではないかと感じております。

千葉県でも、手賀沼、印旛沼では富栄養化対策が重要である一方、東京湾では窒素やリン等の栄養塩類の不足による水産業への影響が問題となっています。

水質の改善と水産資源の維持という課題について、地域の特性に応じた柔軟な環境対策が必要と考えております。

きれいな水と豊かな海を両立する水質の管理へ、制度を見直すべきではないかと思いますが、石原環境大臣の御見解を伺います。

近年、気候変動により海水温の上昇や生物の生息場の喪失、また栄養塩類の不足等のこの海域環境の変化によって水産業への影響が生じているところであります。

今月7日には中央環境審議会において、第10次水質総量削減のあり方が答申をされました。

この答申では海域ごとのニーズや課題に応じてきめ細やかな水環境管理を実現するために、この栄養塩類の総量を削減制度から、栄養塩類の供給を可能とする総量管理制度への転換を図るとされたところであります。

環境省としては、この答申を踏まえて水環境制度の見直しに向けた総合的な検討を進めてまいりたいと考えております。

引き続き関係省庁や地域の関係者と密に連携しながら、きれいな、そして豊かな海の実現に取り組んでまいりたいと思います。

新しい水質総量管理制度の具体策
質問
なかやめぐ (参政党)

- 新しい水質総量管理制度において、具体的にどのように栄養塩類の増加を図るのか

答弁
大森水
  • 瀬戸内海での先行事例に基づき、関係府県が栄養塩類管理計画を策定することで排水規制の一部を緩和し、必要な時期に供給を可能とする制度を導入している
  • 東京湾や伊勢湾においても、同様の管理計画策定による管理を可能とすることが妥当とされており、必要な措置を進める
全文
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それでは、この新しい水質総量管理制度では、具体的にどのように栄養塩類の増加を図るのか、お伺いいたします。

水質の総量管理制度につきましては、瀬戸内海において類似の制度として、令和3年に改正された瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、関係府県が栄養塩類管理計画を策定することで、排水規制の一部を緩和し、水産資源の生育に必要な時期等に、栄養塩類の供給を可能とする制度が導入されております。

今回の答申では、新しい総量管理制度の下で、東京湾や伊勢湾においても、栄養塩類管理計画の策定による栄養塩類管理を可能とすることが妥当とされております。

環境省といたしましては、今後関係自治体等とも連携しながら、同答申を踏まえた必要な措置を着実に進めてまいりたいと考えております。

認定鳥獣捕獲等事業者制度の有効活用
質問
なかやめぐ (参政党)
  • 有害鳥獣対策において、市町村単位の対策では現場の実態(広域的な移動)とズレがある
  • 認定鳥獣捕獲等事業者制度をより有効に機能させ、広域的・継続的な公共インフラとして支えるための具体策は何か
答弁
堀上
  • 認定鳥獣捕獲等事業者制度を創設し、都道府県による事業者の育成や広域捕獲の取組を交付金で支援している
  • 実施主体の判断は自治体に委ねているが、令和8年度から地方環境事務所の広域鳥獣対策専門官等が検討会に参加し、助言等の支援を行う
全文
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次に、有害鳥獣対策における広域的な人材確保と都道府県の支援について伺います。

私も大型連休中に千葉県内をめぐり、拡大するイノシシやキョン等の鳥獣被害、そして狩猟の担い手不足に対する切実な声を多く伺いました。

狩猟免許を持つ方から、ご自身が居住する自治体ではない地域で有害鳥獣駆除に協力した際、地元にお住まいではないということを理由に不利益を受けたとの体験談が寄せられました。

有害鳥獣は市町村の境界を見て移動しているわけではありません。

しかし対策は市町村単位にとどまっているという部分があり、現場とのズレを感じました。

環境省からは、市町村の垣根を越えての都道府県による広域的な人材確保について、国の認定鳥獣捕獲等事業者制度が有用ではないかとの説明がありました。

これは、都道府県が一定基準を満たす法人等を認定し、市町村の境界を越えた広域的な捕獲や安全管理、共通的人材の確保育成を進める制度です。

千葉県の担当部署に制度の運用について確認しましたところ、特に問題はないとの回答でしたが、最前線の現場では先ほど申し上げたような課題も実際に起きております。

せっかくの制度を現場で十分に生かしきれないケースというのもあるのではないでしょうか。

有害鳥獣対策を地域ボランティア任せの対策から、広域的継続的な公共インフラとして支える視点も必要と考えます。

認定鳥獣捕獲等事業者制度をより有効に機能させるための具体策について、環境省の考えをお伺いいたします。

環境省では、鳥獣の捕獲等の一層の促進のために、平成26年度に改正された鳥獣保護管理法に基づきまして、安全に法的な捕獲等を実施可能で、高度な捕獲技術等を有する事業者について、都道府県が認定する認定鳥獣捕獲等事業者制度を創設いたしました。

また、都道府県が実施する当該事業者の育成や、当該事業者に委託して行う広域的な捕獲の取組につきまして、交付金により支援をしています。

自治体が行う捕獲等の実施主体につきましては、これは認定鳥獣捕獲等事業者を活用するかどうかも含めて、事業主体である自治体において、適切に判断していただくべきものと考えております。

その上で環境省では、令和8年度から地方環境事務所に配置している広域鳥獣対策専門官等が、地域における捕獲体制の整備に関わる検討会等に参加いたしまして、必要な助言等を行うということもしておりまして、自治体の取組を支援させていただいているところでございます。

猟銃免許・所持者の国籍別実数
質問
なかやめぐ (参政党)

- 第一種猟銃免許および猟銃の所持について、外国籍の方の実数と全体に占める割合を把握しているか

答弁
堀上
  • 環境省:猟銃免許申請時に国籍情報を求めていないため、外国籍の免許所持者の実数は把握していない
  • 警察庁:令和7年12月時点で、外国籍の所持許可者は約260人で、全体の約0.3%である
全文
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野生鳥獣被害が拡大する中、狩猟の担い手不足が深刻化しています。

有害鳥獣対策においても、散弾銃やライフル銃を使用して狩猟を行う第一種猟銃免許や猟銃の所持については、高い公共性と危険性を伴うものであり、実態をしっかりと把握し、安全管理を徹底する必要があると考えます。

第一種猟銃免許と猟銃の所持について、外国籍の方の実数と全体に占める割合を国として把握しておられるのでしょうか。

環境省と警察庁に、各々にお伺いいたします。

第一種猟銃免許の全国での所持者数、令和3年度で約8万4千人となっております。

ただ、鳥獣保護管理法上は、猟銃免許の申請時に国籍の情報は求めておりませんので、外国籍の免許所持者がどのくらいいるか、そういう実数はちょっと把握できておりません。

猟銃の所持についてお答えいたしますと、令和7年12月時点で、日本国籍以外の猟銃の所持許可者の数は約260人となっており、約7万5千人いる猟銃の所持許可者全体の約0.3%となっております。

外国籍者の猟銃所持における審査・管理体制
質問
なかやめぐ (参政党)

- 外国籍の方に対する猟銃の所持手続きや管理はどのようになっているか

答弁
服部
  • 銃刀法に基づき、人的欠格要件や構造上の要件について厳格な審査を行い、3年ごとの更新審査や継続的な確認を実施している
  • 外国籍の方であっても日本人と同様に厳格な規定が適用される
全文
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猟銃の所持については、国籍にかかわらず、厳格な手続や管理が求められると思います。

特に外国籍の方々に対する手続や管理は、どのようになっているのか、警察庁にお伺いいたします。

猟銃を所持しようとする場合には、警察において、当該許可を受けようとする者の人的欠格要件、所持しようとする領収に係る構造上の要件等について、厳格な審査を行っているところであります。

また、領収の所持許可者に対して、その使用や管理の状況等について継続的に確認しているほか、所持許可者については3年ごとに許可の更新の審査を行っているところであります。

正当法上、外国籍の方が領収の所持許可を受けようとする場合であっても、日本人と同様にこれらの厳格な規定が適用されるところであります。

引き続き、日本国籍以外の方も含め、正当法の規定を適切に運用し、領収による各種事故や犯罪の防止を徹底してまいりたいと考えております。

エコチル調査の推進策
質問
なかやめぐ (参政党)

- 化学物質等の環境要因が子どもの成長・発達に与える影響を明らかにするエコチル調査を着実に進めるために、どのような取り組みを行う予定か

答弁
環境保健部長
  • 参加者の維持、質問票調査、対面調査、生体試料の保管・分析、学術論文の発表などを実施している
  • 500万検体以上の試料を採取し、成果を食品安全委員会の評価書やガイドラインに活用している
  • 今後も研究成果の充実と社会還元に努め、効率的な調査を実施し事業を推進する
全文
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では次にエコチル調査と化学物質の子どもへの影響について伺います。

参政党は、有害な化学物質について、化学的な因果関係が完全に確定する前であっても、子どもの健康を守る観点から必要に応じて、予防的措置を講じるべきであるという、予防原則を重視しております。

この調査は、母親のお腹にいる胎児期から小児期にかけて定期的に健康状態を確認し、化学物質をはじめとする環境要因が子どもたちの成長、発達にどのような影響を与えるのかを明らかにするものと理解しています。

この有用なエコチル調査を着実に進めるために、どのような取り組みを行っていく予定なのか、政府参考人にお伺いいたします。

こちらの調査は、化学物質等の環境要因が子どもの健康に与える影響を解明し、適切なリスク管理体制の構築につなげることを目的としまして、環境省が2011年に開始しました大規模なプロジェクトの全国調査でございます。

調査を着実に進めるために、参加者の維持に努め、生活習慣などを伺う質問票調査、そして発達検査や血液、尿試料を提供いただく対面調査、適切な生体試料の保管管理、化学分析、データの解析、学術論文の発表、関係機関への情報提供などを実施しているところでございます。

これまで500万検体を超える生体試料を採取保管し、化学分析を着実に進めるとともに、令和8年3月末までに595編の学術論文が発表されております。

また、これらの成果は先ほど先生おっしゃっていただいたとおり、食品安全委員会の評価書や健康に関するガイドライン等の策定などに活用されております。

これらの取組について、引き続き、研究成果のさらなる充実、成果の社会還元に努めるとともに、効果的効率的な調査の実施を図ることにより、着実に事業を推進してまいりたいと考えております。

エコチル調査の追跡期間の延長
質問
なかやめぐ (参政党)

- エコチル調査を18歳以降も継続し、次世代まで追跡することで、世代を超えた健康影響の解明につなげるべきではないか

答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))

- エコチル調査は大規模かつ長期的な重要な調査であり、多くの成果が政策に活用されていることを認識している(※答弁途中で終了)

全文
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また、この調査を18歳以降も継続し、将来的には調査対象者が親となった次世代まで追跡することで、次世代を超えた健康影響の解明につなげるべきと考えますが、石原環境大臣の御見解をお伺いいたします。

エコチル調査は、子どもの健康と環境に関する大規模かつ長期にわたる広報と調査であります。

これまで多くの研究成果を公表するとともに、各種政策に活用されており、重要な調査であると考えております。

東京湾の水質推移
質問
長野春信 (自由民主党・無所属の会)

- 東京湾におけるCOD、窒素、リンなどの指定項目の水質が中期的にどのように推移しているか

答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))
  • 水質総量削減の取組により、汚濁負荷量の6〜7割が削減された
  • COD濃度はほぼ横ばいだが、窒素・リンは低下傾向にあり、全体的に改善している
全文
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この港のある船橋の市街地では、特に夏場になりますと、東京湾の海面が一面エメラルドグリーンに見えます。

エメラルドグリーンといえば、聞こえがよいかもしれませんが、実は悪臭が漂い、漁業養殖環境には大きく影響を及ぼす現象が起きております。

この現象は青潮と呼ばれ、海底にたまった酸素のない海水が、風の影響で海面に上がることで発生し、東京湾以外、三陸湾、伊勢湾、大村湾など、閉鎖性の高い海域で水温が高くなる時期に特に発生をしています。

そこでお伺いいたします。

水質汚濁防止法に基づいて、閉鎖性海域については、汚濁負荷量を削減することとされておりますが、東京湾におけるCOD、窒素、リンなどの指定項目について、中期的にどのように推移しているかお伺いいたします。

約50年に及ぶ水質総量削減の取組によりまして、生活排水や産業排水の対策が進められ、その結果、東京湾に流入するCOD、窒素、リンの汚濁負荷量の6から7割が削減されました。

この結果、CODの濃度は近年ほぼ横ばいで推移しているものの、窒素、リンの濃度は低下傾向にあり、東京湾の水質は全体的には改善してきております。

東京湾再生推進会議と第3期行動計画
質問
長野春信 (自由民主党・無所属の会)
  • 東京湾再生推進会議の体制について
  • 第3期行動計画の基本的な考え方、理念、および意義について
答弁
江原
  • 関係省庁および地方公共団体を委員とし、3つの分科会(陸域・海域・モニタリング)を設置して官民連携を推進している
  • 理念は「流域全体に再生の輪を広めること」、意義は「豊かな海の保全回復、文化の創造、海と人とのつながりの回復」である
全文
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ところで東京湾の水質改善に向けまして、20年以上前から東京湾再生推進会議というものを設置し、令和5年には第3期行動計画を策定し、さまざまな水環境再生事業に取り組まれていますが、会議の体制と第3期行動計画の基本的な考え方、理念と意義についてお伺いいたします。

東京湾再生推進会議は、平成13年に、都市再生本部で決定された海の再生プロジェクトを推進するため、国の関係省庁及び関係地方公共団体を委員として、平成14年12月に設置されました。

東京湾再生推進会議のもとには、陸域対策分科会、海域対策分科会、モニタリング分科会の3つの分科会を設けられ、東京湾再生のための行動計画の各対策を推進するとともに、東京湾再生官民連携フォーラムとも密接に協力し、官民連携を推進しております。

現在の東京湾再生のための行動計画は第3期にあたり、流域全体に東京湾の再生の輪を広め、活動の輪を広げることを計画の理念とするとともに、豊かな海の保全回復、東京湾から始まる文化の創造、海と人とのつながりの回復をその意義としております。

この理念と意義のもと、豊かな水環境の実現、楽しく親しみやすい東京湾の創出、活動の輪の拡大を目標の柱として、関係省庁と連携し、対策を進めてまいります。

東京湾再生行動計画の事業実績
質問
長野春信 (自由民主党・無所属の会)

- 第3期行動計画に掲載された事業の具体的な実績について

答弁
江原
  • 陸域対策:下水道等の整備や高度処理による汚濁負荷量の削減
  • 海域対策:藻場の保全再生や、港湾工事の土砂を活用した環境改善
  • モニタリング:環境一斉調査等の実施による現状把握と関心醸成
  • その他:官民連携フォーラムによる啓発イベント等の実施
全文
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行動計画の全体目標のコピーが実に秀逸でありまして、「流域3000万人の心豊かにする東京湾の創出」でございます。

策定から3年経過しますが、行動計画に掲載された事業の実績をお伺いいたします。

現在の東京湾再生のための行動計画では、流域3000万人の心を豊かにする東京湾の創出を目指し、東京湾再生推進会議のもとに設置された各分科会において、関係省庁、地方公共団体が実施する施策を推進してきました。

これまでに、陸域対策として、下水道等、汚水処理施設の整備や、下水処理場における高度処理の推進等による、汚濁負荷量の削減を実施しております。

また、海域対策として、生物多様性の確保に資する、藻場の保全再生や、港湾工事等で発生する土砂を有効活用した海域における環境改善などの取組を実施しております。

モニタリングに関しては、東京湾の現状を把握し、東京湾再生への幅広い人々の関心を醸成するため、東京湾環境一斉調査等の各種環境対策を実施しております。

さらに、流域住民の交流促進、関心醸成等を図るため、多様な主体から構成される東京湾再生官民連携フォーラムによる啓発イベントや環境復元調査などの活動においても連携協力をしております。

海底窪地の埋め戻し実績
質問
長野春信 (自由民主党・無所属の会)

- 青潮対策として効果的な海底の窪地埋め戻しについて、実施エリアと実績の推移を伺いたい

答弁
足立
  • 茜浜沖、幕張沖、富津沖、大黒島沖の4カ所で窪地の埋め戻しや覆砂を実施
  • 土砂投入量は令和3年度の97万立米から令和6年度の3万立米まで推移している
全文
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私は青潮問題を解決するには、陸域対策としての汚濁負荷量の削減はもとより、国土交通省による海底環境の物理的な改善。

要は、海底にたまった負の遺産とも言うべき、ヘドロや窪地を除去することが、最も効果的な対応であると思っています。

これまで窪地を埋める取組を進めてこられましたけれども、埋め戻しエリア、また実績の推移についてお伺いをいたしたいと思います。

国土交通省による近年の港湾関連の取組といたしましては、千葉県習志野市茜浜沖、千葉市幕張沖、富津市富津沖、神奈川県川崎市大黒島沖の4カ所において、窪地の埋め戻しや海底のヘドロなどを砂で覆う覆砂を実施しております。

また、毎年度の土砂の投入量でございますが、令和3年度は97万立米、令和4年度は51万立米、令和5年度は18万立米、令和6年度は3万立米の実績となってございます。

埋め戻し量の年度間変動の理由
質問
長野春信 (自由民主党・無所属の会)

- 窪地の埋め戻し量や実績が年度ごとに大きく変動している理由は何か

答弁
足立
  • 直轄港湾工事や陸上建設工事から発生する土砂を活用しているため、発生量は事業内容や進捗により変動する
  • また、埋め戻しに適した土砂を選別して使用する必要があるため
全文
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一般的に考えれば計画的に予算を投入して事業を進めると思うのですが、どのエリアも毎年の量と資料が大きく変動しているのはなぜでしょうか。

その理由をお伺いいたします。

国土交通省が実施している深堀跡の埋め戻しや覆砂等には直轄港湾工事で発生する土砂のほか、陸上の建設工事から発生した土砂も活用してございます。

これらの土砂の発生量は年度ごとの事業内容や進捗状況により大きく変動するほか、埋め戻しや覆砂等に適した土砂、これを選別して使用する必要がございますため、埋め戻し量が年度ごとに大きく変動することになります。

浚渫土砂の有効活用と評価
質問
長野春信 (自由民主党・無所属の会)

- 東京湾再生官民連携フォーラム等における、浚渫土砂を有効活用する取組の内容と評価について

答弁
足立
  • 習志野市茜浜沖において、港湾浚渫工事の土砂を用いて覆砂を行い、マコガレイの産卵場となる環境改善に取り組んでいる
  • モニタリングの結果、マコガレイの産卵や生育が確認されている
全文
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また現在東京湾においては、千葉県の富津市沖で夏季、習志野市の茜浜沖では、昆布の養殖など、事業化について検討が進められているようであります。

東京湾再生官民連携フォーラムでは、行政だけでなく、民間との連携で、浚渫土砂を有効活用する取組をしているようですが、その内容と評価をお伺いいたします。

令和元年度より関東地方整備局において、地元自治体や漁協等との調整を経て、港湾の浚渫工事で発生する土砂を有効活用して、習志野市の茜浜沖に覆砂を行っております。

これにより、マコガレイの産卵場となる海底の環境改善に向けた取組を行っております。

その取組の効果につきましては、東京湾再生官民連携フォーラムにおいてモニタリングが行われており、東京湾内において、マコガレイの産卵や生育が確認されていると承知してございます。

海洋環境激変への水産業政策
質問
長野春信 (自由民主党・無所属の会)

- 海水温上昇などの海洋環境の変化に対し、今後の水産業においてどのような政策を展開するか

答弁
高橋
  • 精度の高い資源評価に基づく資源管理の着実な実施
  • 海洋環境の変化に対応した養殖生産体制の構築や、陸上養殖の導入を推進する
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ところで、先日のニュースで、東京湾の海底で急増しているサンゴの様子や、それによって打撃を受けている漁業のリアルな状況が放送されておりました。

先ほどの御答弁にもありましたように、水質は改善傾向にあるものの、地球温暖化、そして海水温上昇の影響は、これは顕著になっています。

東京湾に限らず、我が国の水産業の現状に対し、今後どのような政策を展開されようとしているのか、御見解をお伺いいたします。

こうした海洋環境の激変に負けない強い水産業を実現するため、効率的な資源調査による精度の高い資源評価に基づく資源管理の着実な実施、海洋環境の変化に対応した養殖生産体制の構築や、陸上養殖の導入等の施策を進めているところです。

引き続き、現場の声を丁寧にお聞きしつつ、海洋環境の激変にも対応できる強い水産業を実現してまいります。

気候変動適応計画の見直しと環境省の役割
質問
長野春信 (自由民主党・無所属の会)

- 閉鎖性海域における気候変動の影響に対し、環境省がリーダーシップをとって必要な措置を進める決意があるか

答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))

- 気候変動により魚介類の分布変化や閉鎖性水域への影響が全国で予想されており、地域社会や経済に大きな影響を与える恐れがあると考えている

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長野春信では最後に気候変動適応についてお伺いいたします。

本年2月に公表された第3次気候変動影響評価報告書では、気候変動により農林水産業や自然災害、健康など幅広い分野で重大な影響があると評価されており、今年度中には気候変動適応計画の見直しをするという予定と伺っております。

報告書の中で東京湾のような閉鎖性海域における気候変動の影響として、水温の上昇、そして植物プランクトン、藻類の増殖や鉛直循環の抑制を通じた水質への影響、冬から春の水温上昇による一次生産の増加、強風の継続時間の減少に伴う酸素のない海水の早期拡大などが予測されると、そのようにしてあります。

こうした影響は、私の地元、千葉県船橋市、習志野市だけでなく、幅広い地域において同様と考えられます。

こうした地域における幅広い気候変動影響に対応していくためには、気候変動適応計画の見直しを契機といたしまして、環境省がリーダーシップをとって、必要な措置を進めていただくことが重要ではないかと考えております。

環境大臣としての決意をお聞かせくださいませ。

気候変動により、魚介類の分布や資源量の変化、閉鎖性水域のなどを含む幅広い影響が全国で予想されております。

こうした影響は地域社会や地域経済に対しても大きな影響を与える恐れがあるというふうに考えております。

AIデータセンターの電源確保とカーボンニュートラルの両立
質問
柏倉祐司 (日本維新の会)
  • AIデータセンターの運用には膨大な電力供給が喫緊の課題である
  • 再生可能エネルギーや原子力の再稼働を積極的に行い、電力需要を満たすことはカーボンニュートラルの方向性と合致し、AIの競争力強化につながる
  • このような電源確保施策について政府はどう考えるか
答弁
石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))
  • データセンターの膨大な電力消費への対応は喫緊の課題であると認識している
  • 原子力の安全確保と規制委員会の独立性を担保した上で、原子力の持続的な活用と脱炭素社会への移行を同時に進める
  • 液浸冷却などの新技術導入や、雪山・地下水を利用した空調電力の削減、GX戦略地域制度による原子力や洋上風力の活用などを同時並行で進めている
全文
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次はですね、AIデータセンターにおける電源確保とカーボンニュートラル。

これは本質的な話なんですが。

これは実は、グーグルが近隣のダムと専属契約をして20年間、独占的にというわけじゃありませんけれども、20年間そこの電源を買いますということで、5000億円そこに投資をしたというニュースがございました。

そして特筆すべきは、マイクロソフトが、このスリーマイル島の原発、これは1号機は停止してなかったんですね。

継続をしていました。

しかし2019年にはこれ稼働停止したということでございます。

ただですね、一昨年、2024年ですね、このスリーマイル島の原発1号機を再稼働して、20年にわたってマイクロソフト社に全部の発電量が供給されるというようなことになっております。

これはアメリカというのは軍産複合体という強烈なバックアップパワーで国策というものに向かっていく、成功させていくというものすごい集中力ですね。

そういうことの表れだと思います。

この原子力の活用ということに関して言えば、脱原発であります。

AIの技術力はあっても、データセンターをどうやって運用するか、電力をどうやって供給するか、これが非常に喫緊の課題になっている。

一方、フランスもAIの開発力は優れています。

しかし、フランスではやはり原子力がたくさんありますから、そういったエネルギーをしっかり活用してデータセンターをどんどん作っていこうというようなことになっている。

この差は非常に大きいんじゃないかなというふうに思います。

このAI時代はワットビットというところでも、電源とAIというものはこれもセットで開発をしていかなきゃいけない。

それが当たり前になっている。

そこで自然エネルギー、先ほど代表例で出しましたダムの電源、それ以外にこの楢葉町では再生可能エネルギーとしての太陽光発電、そしてこの原子力の発電の再稼働というものもやはり積極的に行って、AIデータセンターの電力需要をしっかりと満たしていく。

これはカーボンニュートラルのエネルギーに合致する方針です。

そしてAIのデータセンター、AIの底力も同時につけていくことができる。

こういった施策に関して政府はどのようにお考えになるのか、ぜひお伺いしたいと思います。

委員御指摘のとおりAIの活用が爆発的に伸びておりまして、ちなみに私は答弁を考えるときにAIを使いませんが、全体としては今後も伸びていきますので、おっしゃるとおりデータセンターを、特に膨大な電力を消費するところをどうするかというのは目の前の問題であります。

これも委員のおっしゃったとおり、環境省あるいは政府としても原子力の安全を絶対に確保することと、原子力規制委員会の独立性をあくまで担保すること、それを図りながら原子力の持続的な活用を図る。

それと同時に、新しい技術を開発して、新しい産業の育成を、脱炭素社会への移行と兼ねて行いたいと考えております。

具体的に申しますと、例えば新技術で言いますと、そのデータセンターにおいて、見かけは普通のプールに巨大なサーバーが浸かっているように見えて、本当はそのプールは水ではなくてシリコンオイル。

したがってサーバーをつけてしまっても損傷なく効率的に冷える。

これは非常に新しい動きでありまして、こういうもので新しい産業にもつなげたい。

それから、再生可能エネルギーの活用ということでいいますと、雪山で残った雪、あるいは地下水の冷たい水、それをデータセンターに導入して、データセンターで一番実は電力を使うのは空調でありますから、その空調の電源に使うと。

こういうことを同時並行で進めようとしております。

その上で特にGXの戦略地域制度というものを導入しておりまして、今ちょうど有力候補を選定したところでありまして、委員がおっしゃった原子力発電で申しますと、川内原発、既に稼働して安全性も高めた川内原発のある鹿児島県。

それから洋上風力で言いますと、秋田とか北海道、そういうところを有力な地域として選び、最終的な新しい開発に向けて、今、最後の選定も進めているところであります。

ミヤコタナゴの保護増殖事業の成果
質問
渡辺真太朗 (無所属)

- 保護増殖事業計画策定から30年が経過し、これまでどのような取組を実施し、どのような成果を上げてきたか

答弁
堀上自然環境局長
  • 関係自治体や団体等と連携し、生息状況調査、環境改善、外来種駆除、二枚貝の保全、飼育繁殖などを実施
  • 個体数は減少傾向にあるが、放流個体の繁殖が確認された地域もあり、一定の成果は見られていると認識
全文
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本日はですね、ミヤコタナゴの保護について質問をしたいというふうに思っております。

ミヤコタナゴにつきましては、平成7年7月に当時の環境庁、文部省のほか、農林水産省と建設省によって保護増殖事業計画が策定されまして、生息状況の把握、モニタリングや生息環境の維持改善、さらには生息地の回復に当たってまいりました。

そこで計画策定から30年が経過していく中で、これまでどのような取組を実施されて、また成果を上げてきたのかをお伺いしたいと思います。

お答えいたします。

ミヤコタナゴにつきましては、委員御指摘のとおり、平成7年に保護増殖事業計画を策定しまして、その保全に取り組んできたところでございます。

具体的には、関係自治体や保全団体、水族館等とともに、生息状況調査、生息水路の改善、環境改善、外来種の駆除。

それから産卵に必要な二枚貝の保全。

そういった生息域外での飼育繁殖も含めて進めてきたところでございます。

全体としては、ミヤコタナゴの生息地での個体数は減少傾向にありまして、なかなかすごく成果が出ていると言いづらいところもあるんですけれども、一方で放流した個体からの繁殖が確認されている地域、生息地もありますので。

保護増殖事業の一定程度成果は見られているということで認識をしております。

大田原市半田地区における個体群回復の現状
質問
渡辺真太朗 (無所属)

- 生息地保護区である大田原市半田地区で平成14年以降個体が確認されていない現状をどう受け止めているか

答弁
堀上自然環境局長
  • 個体が確認されておらず、大変厳しい状況であると認識している
  • 複数回の放流や水路の現況調査、維持管理を実施しており、今後も状況を注視し回復に努める
全文
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放流をしただけではなかなか増えないということで、ミヤコタナゴが増えていくにあたって、マツカサガイ、シジミガイとかそういったものがいなければ、なかなか卵を産みつけることができないというところがあるんだというふうに思っております。

栃木県では先ほど申し上げました大田原市半田地区、こちらが生息地保護区に指定をされておりますが、平成14年以降、個体が確認されていないというちょっと残念な状況が続いてしまっております。

そこには上流の沼に白鳥がいて、餌を撒いちゃう人がいて、その白鳥さんたちが周辺環境をちょっと汚してしまうと、そういったこともあると思うんですけれども、そうした状況をどのように受け止めていらっしゃるのかお伺いをしたいと思います。

委員御指摘のとおり、半田ミヤコタナゴ生息地保護区におきましては、平成14年以降、ミヤコタナゴの生息が確認されておらず、大変厳しい状況であると認識をしています。

環境省では、栃木県や地域の方々のご協力のもとに、同本屋内でのミヤコタナゴ個体群の回復を目指して、複数回放流をしてきました。

また、水路の現況調査、あるいは維持管理を実施してきたところであります。

今後も本屋の状況を注視しながら、必要な取組を行って、個体群の回復に努めていきたいと考えております。

ミヤコタナゴの新たな生息地保護区の指定
質問
渡辺真太朗 (無所属)

- 今後、ミヤコタナゴについて新たに生息地保護区を指定する考えがあるか

答弁
堀上自然環境局長

- 現時点で新たな指定予定はないが、引き続き生息状況を注視し、指定による効果を考慮して検討したい

全文
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また、もう1つお伺いしたいんですけれども、今後、いろいろなところでもやっていらっしゃると思うんですけれども、ミヤコタナゴについて、生息地保護区、これは新たに指定するというお考えはございますでしょうか。

現時点におきまして、ミヤコタナゴに関する新たな生息地保護区を指定する予定はありませんけれども、引き続き本市の生息状況を注視して、指定による効果を考慮した上で、検討していきたいというふうに考えています。

地域によるミヤコタナゴ保全への支援
質問
渡辺真太朗 (無所属)

- 栃木県による生息水路整備や、地元保存会による生息調査などの地域社会の取り組みを国としてどのように支援していくか

答弁
堀上自然環境局長
  • 栃木県等への委託業務や生物多様性保全推進交付金を通じて地域の取組を支援してきた
  • 引き続き県や地域と連携し、保全を着実に進めていきたい
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大田原市滝岡のミヤコタナゴ保護地では、栃木県によって生息水路というものが整備されております。

国はこうした栃木県の取組、どのように支援されていくのか、お伺いをしたいと思います。

また、大田原市山田地区では、地元の山田ミヤコタナゴ保存会の皆さんが、毎年、生息調査を実施しております。

こうした地域社会の頑張りを応援していくお考えとか、ございますか。

ミヤコタナゴにつきましては、いわゆる里地に生息する魚類ということで、これまでも人の手が加わった地域、人の手が加わりながら維持管理をされて保全されてきた、そういった種であるというふうに認識をしています。

それは地域の実情を熟知した県、あるいは関係市長、それから地元保存会、そういった方々のご尽力によるものと思っておりまして、そういったご協力いただきながら、保護地での取組を進めているというところで認識をしております。

環境省におきましては、栃木県等への委託業務、あるいは生物多様性保全推進交付金を通じまして、地域の取組を支援してきております。

引き続き、県や地域の皆様と連携して、ミヤコタナゴの保全を着実に進めていけるように、取組を進めていきたいと考えております。

希少種を切り口とした地域活性化の方向性
質問
渡辺真太朗 (無所属)

- 密漁防止のため生息地を非公表とする原則はあるが、希少種を地域活性化や地方創生の資源として活用する方向性についてどう考えるか

答弁
森下政務官
  • 乱獲防止のため詳細情報の公開には慎重である必要がある
  • 一方で、希少種は地域の誇りや資源になり得ると考えており、環境配慮型の農業のブランド化などの事例もある
  • 地域活性化に資する保全について引き続き取り組みたい
全文
質問・答弁の全文を表示

冒頭申し上げましたように、ミヤコタナゴは国内希少野生動植物だけではなくて、文化財保護法の天然記念物に指定されているということも申し上げました。

ミヤコタナゴにつきましては、近年新たな生息地が発見されても密漁しちゃう人がおりますので、そういったものを抑止するために非公開、非公表にすることが原則というふうに聞いております。

栃木県大田原市山田地区でもですね、生息している池の場所は非公表となっております。

しかし、その一方で、ミヤコタナゴのような国内希少野生動植物種とか、天然記念物というものを地域活性化の一つの資源として捉えてですね、国はそれを切り口にした地域活性化、地方創生、こうした地方創生を促進していく方向性を持ち合わせてもいいのではないかなというふうに思っております。

こうした私の考え、思いについての御所見をお伺いできればと思います。

一般的に捕獲等が減少要因になっている希少種については、乱獲等を防ぐ観点から御指摘のとおりで、詳細な消息地情報の公開には慎重に検討する必要があると考えています。

一方で、この希少種というのは、地域の皆様方の取組、活動を通じて大切に守られてきているものであるというふうにも思っております。

そのことが、地域の誇りとか、また重要な地域資源にもなり得るものであると思っております。

例えばですけれども、新潟県佐渡市の事例や、私の地元で恐縮ですが、宮城県大崎市に生息する淡水魚のシナイモツゴなどのように、希少種の生息環境に配慮した米作りなどをブランド化している、そのような活用例もございます。

こうした活動を通じて地域環境を守っていく、また希少種を守るということもそうでありますが、地域活性化にも資する保全について、環境省としてもしっかり引き続き取り組んでまいりたいと思います。

天然記念物をテーマにした地域活性化施策の可能性
質問
渡辺真太朗 (無所属)

- 日本遺産事業のような、天然記念物をテーマにした自然科学版の地域活性化施策を展開できる可能性について見解を伺いたい

答弁
梶山審議官
  • 天然記念物再生事業等により、保存とともに活用への支援を行っている
  • 日本遺産においても天然記念物を構成文化財に含む事例が複数存在する
  • 今後とも文化財を活用した地域活性化や観光振興の支援に取り組む
全文
質問・答弁の全文を表示

また、このことにつきましては、文部科学省の御見解もお聞きしたいというふうに思っております。

文化庁の日本遺産事業、これは既存の文化財の価値付けや保全のための新たな規制を図ることを目的としたものではなく、地域活性化や観光振興を図ることを目的としている点で、従来の文化財保護施策と一線を画しております。

こうした日本遺産事業のいわば、自然科学版といいますか、そういったものとして、ツツダコのような天然記念物をテーマにした施策が展開できないか、その可能性について、御見解をお伺いしたいと思います。

文化庁におきましては、文化財保護法に基づき、生息地、繁殖地及び冬至地を含む動物、自生地を含む植物、特異な自然の現象の生じている土地を含む地質鉱物で、我が国にとって学術上価値の高いものを記念物として文化財の一類型に位置づけるとともに、このうち重要なものを天然記念物に指定しており、令和8年7月現在、我が国の天然記念物の指定は1042件になっております。

その上で文化庁では天然記念物再生事業等により、御指摘のツツダコを含めた天然記念物の保存とともに活用への支援を行っております。

また御指摘の日本遺産は地域活性化を図るために地域の文化、伝統を語るストーリーを認定する制度でありますが、鉱山町、文島の海猫繁殖地など天然記念物を構成文化財に含む事例も複数存在しているところでございます。

文化庁といたしましては、今後ともこれらの施策を通じ、天然記念物を含めた文化財を活用した地域活性化や観光振興の支援に取り組んでまいります。

発言全文

宮路拓馬 (環境委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

ご視聴ありがとうございました。

野間健 (中道改革連合・無所属) 15発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

これより会議を開きます。

環境の基本政策に関する件について調査を進めます。

この際、お諮りいたします。

本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣府大臣官房審議官、成松秀典君ほか16名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと見ております。

よってそのように決しました。

次の申出がありますので、順次これを許します。

野間健君。

質疑者 野間健

野間健(中道改革連合・無所属):中道改革連合の野間健です。

本日は質問の機会をいただきまして大変ありがとうございます。

心より感謝申し上げます。

まず石原大臣に、今日は水俣病の問題で質問をさせていただきたいと思います。

大臣はこの4月30日、そして5月1日、水俣市で行われました水俣病の公式確認から70年を迎えた水俣病犠牲者慰霊式典に参加をされ、その前日に胎児性の水俣病患者の金子雄二さんにお会いになって話をされたということなんですけれども。

この資料1をぜひご覧いただきたいんですが、金子さんは胎児性の水俣病の患者であるということで、それまで自ら障害があるものですから、訪問入浴の障害者としてのサービスを受けていた。

ところが65歳を超えると介護保険に移行しなきゃいけないということで、しかし自分はあくまで加齢によって年をとったから障害があるということではなくて、水俣病が故にそういう障害を負っているということをずっと訴えて、65歳から介護保険として移行をするのはちょっと違うんじゃないか、筋違いじゃないかということをずっと従来から訴えてこられている方なんですね。

そのことを石原大臣に、自分はそういう立場なので、ぜひ介護保険に移行させるということではなくて、水俣病の被害者として扱ってほしいということを大臣に訴えられて、大臣はそれを聞いて、市長に伝えますということだったんですが、翌日の記者会見で、金子さんが目の前にいたのでそう言ってしまったと。

しかし現実は難しいんだという答えだったということなんですけれども。

その辺の事情は大臣お分かりでしょうか。

金子さんが何を求めて大臣にそういうふうにお話をしたかということは御存じですよね。

石原環境大臣。

答弁者 石原宏高

石原宏高(環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災)):おはようございます。

お答え申し上げます。

今言われた胎児性の水俣病患者さんからの御要望、委員が言われるように分かっております。

ただこれはあくまでも水俣市の判断事項であることから、再度私の方からも市長にお話をお伝えしますというふうに発言をさせていただきました。

そして翌日、最後の記者会見、夕方5時過ぎだったと思いますけれども、高岡市長も、水俣市長も一緒に参加されるので、その前にちょっと控室であったものですから、このお話をさせていただきました。

そして会見の場では、水俣市長とお会いしてその話をしたということを言及しなかった。

本当にそのことは言葉足らずだったなというふうに思っております。

そのためにその後すぐ事務方を向かわせて、経緯を丁寧に説明をさせました。

また事務方が経緯説明をしたときに、私の発言が誤解や不安を与えているという指摘があったと報告を受けましたので、今後とも経緯を丁寧に事務方に説明するようにお話をしたところであります。

そして、まさに委員が言われるように、この難しい問題という発言は、委員が言われたように、障害福祉サービス及び介護保険サービスについては、各自治体において福祉の増進を図る観点から当該制度の在り方を定めている状況であります。

そして今委員が言われたように、一般的に65歳以上の障害福祉サービスの利用については、さまざまな地域で課題になっています。

私なんかも、なんで障害者なのに65歳になると一部のサービスが介護になるんだというご批判を障害者の方々からお聞きをする機会もあります。

さらには、高岡市長とお話をしているときに、この件については今までも検討してきたんだけれども、なかなか難しい新しい課題であるというような趣旨のコメントもいただいたので、この記者会見の中で難しい問題だということを発言をさせていただきました。

ただやはりそのときに、ちゃんと高岡市長に伝えたということを言わなかったことは、本当に言葉足らずだったというふうに思っております。

質疑者 野間健

野間健(中道改革連合・無所属):委員長。

今の答えを聞いていても、金子さんが求めていたのはもうそのことは重々わかっているんですね。

65歳にならないと介護保険に移行しなきゃいけないという国の原則はよくわかっています。

でも自分は年をとったから障害があって訪問入浴等をやっているわけではないんです。

水俣病だからゆえにやってほしいということなんですね。

ですから今おっしゃったように国の原則はわかるんですが、とはいえこの問題については全国で裁判も起きていますし、あるいは厚労省は特例を認めているという通知を出している例もあります。

ですから、金子さんはそういうことは重々わかって、もう何回も棄却されているんですよね、市から。

そういう申請をして棄却されて、よくわかっています。

ですから、これはやはり水俣病を所管する環境省として、何か特例的なことができないもんだろうかという、そういう叫び、求めだったはずなんですね。

ですから、今の、もちろん大臣がおっしゃる原則論といいますか、国のやり方、それはもう重々わかっているところなんですけれども、水俣病の被害者であるがゆえの、そういったものに対して、やはり環境省として、厚労省のそういうことはよくわかっているんですけれども、やってもらえないだろうかということを求めたかったということでありますので、大臣、それは今すぐ結論が出る問題ではないと思いますけれども、何らか検討していただけないんでしょうか。

石原大臣。

答弁者 石原宏高

御理解いただきたいのは、あくまでもこの課題については、私も厚労省が特例を認めていることは承知をしているところであります。

ただ、あくまでもこの問題については、課題については、南田市の判断事項であって、市としては、このホモニューヨークではなく、他のことも含めて、岡中さんに対していろんなことも施されているというふうに聞いておりますし、いろんな面から、いろんなことを、市も考慮して判断をされているというふうに承知をしておりますので、判断されておりますので、全体的な制度が厚労省で変わらない中で、やはりなかなかこういう質疑があったこと等も、また市長には伝えますけれども、市の判断でやられることではないかと思います。

委員長。

質疑者 野間健

野間君。

お答えはわかりますが、引き続き検討していただきたいと思います。

続いて、水俣病の問題、公害健康被害補償法で救済をした。

その後、また二度にわたる政治解決で、多くの方が確かに救済された事実はあります。

ところが、それでもなおかつ、まだ被害を訴え認定を求めている方が全国にいて訴訟も起こしている。

またなかなか差別偏見があって手を挙げられない方もいるということは、大臣御承知のとおりだと思います。

そういう方々は今までの公害健康被害補償法で救われていない方々ですよね。

よく環境省さんはそういう方々に対しても、公害健康被害補償法の丁寧な運用をして何とかしますというようなお話が必ずあるわけですけれども、それで救われないからこそ二度にわたる政治解決もあり、なおかつまだこれだけ多くの方が、1600名以上の方が訴訟も起こしているという現状があります。

ですから、この公害健康被害補償法を丁寧に運用していると言いますけれども、具体的にどういうことをしているのか。

またこの運用の結果、実際今数字は出ていますけれども、申請した方の1%にも満たない方しか認定されていない。

非常に厳しい内容でありますね。

資料2というのをちょっとご覧いただきたいんですが、これはいわゆる今判断条件として行われている昭和52年の判断条件というのをつくって、そこで被害者をこの人は認める、認めないというようなことをつくった、その人が当時の鹿児島大学医学部の教授の井方さんですけれども、当時のどういう経緯でこれをつくったかというのをNHKのインタビューで答えています。

これを見ますと、途中からこの3つの県の審査員が集まって、だいたい水俣病はこういうことだということをやりましょうということで、1つの判断条件みたいなものをつくったんですけれども、ただ判断条件といっても条件じゃないんですよと。

読んだらお分かりでしょうけれども、水俣病というのはこういう症状があったり、こういう症状があったりしますと、主としてこういうときにこんな症状が出ます、と書いてあるだけですね。

これからは例えば3つの条件が揃わないと棄却しなさいとか、そんなことは書いてないんですよと。

見たらまことに妥当な教科書風なことが書いてある。

その後書いてますけれども、これは棄却できるのかな、できないのかな、いろいろと悩みながら審査したんだけれども、なかなか合意ができないので、残ったものは全部一括して棄却してしまったりとか、非常に事務的なことを優先して、数があまりに申請が大きすぎるから、減らそうというような形でやってしまったということを、条件をつくった御本人が述べているんですね。

こういう中で、丁寧な運用、運用といって今やっているんですけれども、妥当なもんなんでしょうかね、大臣。

石原大臣。

答弁者 石原宏高

お答え申し上げます。

公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定については、認定基準及び高度の学識と豊富な経験に基づき、関係県、市の認定審査会において、申請者お一人につき、暴露、症状、それらの因果関係についての総合的な検討を丁寧に行っているものと承知しております。

これまでの最高裁判決においても、現行の認定基準である昭和52年判断条件は否定されないものと理解しております。

環境省としては、現行の認定制度を見直す考えはありません。

水俣病については、公害健康被害補償法の施行後、二度にわたる政治解決等、多くの方々がさまざまな形で多大な努力をされてまいりました。

しかし、委員は言われるように、現在もなお、水俣病の症状に苦しんでおられる方、認定申請や訴訟を行う方、水俣病による偏見や差別や地域の亀裂に苦しんでおられる方々など、さまざまな立場があるというふうに理解をしております。

環境大臣としては、地域における紛争を終結させ、環境を守り、安心して暮らしていける社会の実現をすることを目指して、現行法の丁寧な運用や医療福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取り組みに全力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。

野間君

質疑者 野間健

今おっしゃったようなことは常に言われていることで、いくらそれを言われても解決していないのが水俣病の問題ですよね。

ですから大臣もそうやって用意されたものを読むしかないんでしょうけれども、実態としては水俣病があって、公権法上の水俣病と実態の水俣病って、これも非常に乖離してしまっているということはご理解いただけると思うんです。

それでよく環境省さんは裁判でも負けることもありますね。

水俣病の認定が、環境省の認定はおかしいと言って被害者が勝訴している判決もいっぱいあります。

そういったときに環境省さんが常に言うことは、その判決というのは国際的な科学的知見と相違しているんだと。

だからその判決はおかしいということをたびたびおっしゃっていますよね。

よくそれで引用している国際的知見というのが、WHOが公表しているいわゆるこの毛髪にどれだけ水銀が含まれているかということで、50ppmが1つの判断の基準であると。

これを超えると、50ppm以上毛髪に水銀があった場合は、これは確かに発病すると、水俣病になる可能性が非常に高いんだと。

そこのことを常におっしゃるんですね。

じゃあ、本当にこれは金科玉条のように、必ず判決の後、そういったことを言って、これは国際的知見に外れているんだということをおっしゃるんですけれども。

資料3ご覧ください。

これも随分前のことなんですが、WHOが有機水銀の基準に対して、どうもその50というのはちょっと低すぎるんじゃないかと、もっと10とか20でも発症している例があるということも、1989年ですね。

こういうことをWHOが審議をしてやろうとしました。

そしたら当時の環境庁はですね、いろんな学者の人を動員して、こんなことが通ると、患者の認定をどんどんしなきゃいけなくなって、お金がかかると、困ると言って、いろんな学者をどんどんどんどん動員してですね、反論書を作らせているんですね。

そういうことまでこうして、本当の科学的知見が何かということを、ある意味こう押しつぶそうとしたということも過去あります。

そしてこの資料4、国際機関の警告としては50ではなくて10とか20ppmでも、妊婦の胎児には影響があるということも警告を出しています。

その後、さすがに我が国の厚労省もそうだと、これはちょっとまずいなということで、これ資料5、6を見ていただけるとわかるんですけど、厚労省はですね、さすがにやっぱりこれはまずいと思って、これは平成17年ですけど、妊婦さんに対して、魚介類の摂取、水銀に関する注意事項を見直してですね、この中で、都市の答えの2というところで、従来の数値許容量より3.3から1.6に引き下げる、半分にしたということを、これはもうホームページ上でちゃんと公表しております。

ですからその前のページの5ページ、資料5を見ていただきますとね、それを毛髪に換算してみると、線を引っ張って下の方でありますけれども、もう50じゃなくてやっぱり14程度でですね、影響が出るんだということ、これはもう厚労省も認めているわけですね。

ですから、いまだにですね、まだ50、50といって、これが国際的な知見だということを主張されているというのは、はなはだ時代遅れといいますか、厚労省ですらこういったことは違う、違うんだということを公式に言っているんですよ。

だからこれをまだまだ主張されるんですが、私はこの知見というのは破綻していると思いますけれども、いかがでしょうか。

政府参考人 白野

環境保健部長、お答えいたします。

WHOが示すメチル水銀の環境保健クライテリアについてでございますが、メチル水銀中毒の発症閾値について記載されております。

これは1980年のWHO総会の決議に基づく国際化学物質安全性計画によりまして、WHOが国際的な研究者の協力を得て作成したものでございます。

有機水銀の暴露に関して、大臣が行われたとは承知していないところでございます。

なお、これ以外の信頼性の高い国際的な基準はないと承知しているところでございます。

野間君

質疑者 野間健

今申し上げた厚労省が妊婦さんに対しての警告を出していますけれども、この基準を下げていることについてはどうお考えですか。

環境保健部長。

政府参考人 白野

厚労省が下げているということでございます。

厚労省の詳細のところは、今、現時点で私の方から正確にお答えすることは困難ではございますが、先ほど申し上げたとおり、毛髪水銀の濃度に関しては、WHOのクライテリアが改正されたということは、ありませんし、現時点でもそれが最も信頼に足るものであるということでございます。

野間君。

質疑者 野間健

大臣、お聞きになって厚労省がやっていることはよくわかりませんと。

同じ日本の役所ですよ。

おかしいと思いませんか。

それ、ちゃんと検討してくださいよ。

いかがですか、大臣。

答弁者 石原宏高

石原大臣、非常にテクニカルなところなので、検討というか、事実関係をしっかりと確認させていただきたいと思います。

質疑者 野間健

ぜひ確認してください。

厚労省がやっていることは知らないというのは、あまりに無責任だと思います。

実際、これはもう環境省さんもご存じのとおりだと思いますけれども、2013年に新潟大学医学部の丸山教授からの、水俣病の認定された患者さんの毛髪の検査によると、50以下でもですね、10%以上の方が発症しているという研究結果も出てますんでね。

50を基準にするというのはやめていただきたいと思います。

最後にですね、健康調査についてお聞きしたいと思います。

特措法ができて健康調査しなさいと言って、15年ぐらい、15年間やってきませんでしたね。

手法の開発云々ということで、20億以上のお金を使いながら何もしてこなかった。

やっとしたわけですけれども、その目的は何かというと、地域の健康不安を解消するという目的なんですね。

水俣病の方を探すのではなくて、健康不安を解消する。

よく意味がわからないんです。

水俣病があるからこそ健康不安になるわけですよね。

「大丈夫かな」と。

そうではなくて健康不安を解消するんだ。

非常に本末転倒な目的と結果が、手法が異なる。

何のための健康調査なのでしょうか、これは。

また、これから1000人ぐらいやっていくということも報道されていますけれども、何のための健康不安を解消するということであって、水俣病があるかないかとか、そういうことを探すのではないということをたびたび言われていますけれども、何のために健康調査されるんでしょうか。

政府参考人 白野

白野環境保険部長、お答えいたします。

健康調査の目的

庄子賢一 (中道改革連合・無所属) 22発言 ▶ 動画
答弁者 石原宏高

地域についてでございます。

水俣病被害者特措法の趣旨を踏まえまして、昨年3月の有識者による検討会におきまして、地域に居住している方々の水俣病に関する健康不安の解消に資するよう、地域におけるメチル水銀の影響を含む健康状態を評価するとされたところでございます。

健康調査の結果については、今後の水俣病対策の基礎資料とし、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

なお、健康調査の在り方につきましては、準備の一環で行いましたフィージビリティ調査の結果も踏まえ、引き続き、さまざまな関係者からご意見を伺いながら検討し、健康調査に必要な検討準備を進めてまいりたいと考えております。

質疑者 野間健

野間君。

地域の皆さんの声を聞くと、やはり何のための調査かよくわからない。

しかも36名、昨年、今年、予備的な調査がされましたけれども、そこからは患者の皆さん、認定された皆さんを外しているということですよね。

そうしますと、いわゆる健常な方を調査しているということだけであって、その被害の実態というのは表に現れないような調査であったとしか言いようがありません。

もう時間ですから終わりますけれども、いずれにしても水俣の問題は終わっておりませんし、大臣もそこをよくご存知だと思いますので、この70年の節目にですね、きちんとした根本的な解決を、これからお願いして質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

宮路委員長。

次に庄子賢一君。

庄子君。

質疑者 庄子賢一

中道改革連合の庄子でございます。

今日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。

化学物質過敏症に限って伺いますが、この問題は環境省のみならず、多くの省庁にまたがっておりますので、今日は各省庁から参考人の皆様に来ていただいておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。

化学物質過敏症は様々な化学物質に反応して発症する現代の環境病であろうと思っております。

以前に京都大学の内山教授らが、成人を対象に行った調査がありますが、全国でおよそ70万人と推計をされました。

子どもを含めれば100万人になるとも言われております。

問題は発症のメカニズム、あるいは物質と症状の因果関係、これが明らかでありませんで、診断あるいは治療方法が定まっていないので、医療でもあるいは福祉でも支援につながっていかないというこの現状、これが大きな問題であります。

そこでまず公害の定義というところから入らせていただきたいんですが、環境基本法第1章総則の第1条目的におきましては、「この法律は環境の保全について基本理念を定め、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する」とされておりまして、第2条3の定義においては、公害とは環境保全の支障のうち、事業活動、その他人の活動に伴って生じる相当範囲の大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭、いわゆる7大公害ですが、それで人の健康または生活環境に係る被害が生じることをいうとされています。

そこで伺いますが、環境基本法第2条3項に照らし、事業活動に伴う揮発性有機化合物や防腐剤、農薬等の大気中への飛散によりまして、化学物質過敏症など健康被害が生じた場合、同法の公害として取り扱うことを今後検討すべきだろうとこう思っておりますが、大臣のご所見を伺います。

答弁者 石原宏高

石原大臣。

言われているように、現時点では、化学物質過敏症における病態等に未解明な部分が多く、研究調査が続けられている段階であります。

原因となる物質が特定されておらず、化学物質と症状の因果関係等が解明されていないことに加えて、明快な診断基準等も定まっておりません。

また、相当範囲にわたる大気の汚染等が明らかになっていないというふうに認識しております。

そのため、化学物質過敏症について、規制等の施策を講ずる程度に環境の劣化が生じている状況とは言い難く、環境基本法上の公害には当たらないというふうに考えております。

まずは引き続き、研究調査の推進や、科学的知見の充実を図ることが重要であると考えております。

質疑者 庄子賢一

庄子君。

おっしゃることはよくわかりました。

ただ7大公害のうち、例えば騒音とか振動とか悪臭といったかなり局地的なものでさえ公害の定義に入っているのに、この全国に多くの方々がこの病で苦しんでいる現状の中で、これが公害にならないというそうしたことになっていますので、ぜひ今後これについては検討のテーマにしていっていただきたいというふうに思っておりまして、今日はここは要望に留めさせていただきたいと思います。

3問目は厚生労働省にお尋ねをさせていただきます。

化学物質過敏症は今大臣からもお話がありましたが、発症メカニズムや因果関係、診断方法、治療方法が確立していないがため、適切な支援策がないことが最も大きな問題です。

冒頭触れさせていただいたとおりであります。

難治性疾患政策研究事業などを継続し、実施をしていただいてまいりました。

現時点でも、一般の人に比べて、患者会メンバーの方々の方が、化学物質に強く反応し、中枢神経感作との関連も明確に示されているというふうに理解をしております。

この化学物質過敏症も含む中枢神経感作において、今後残されている研究領域、研究課題は何なのか。

何を解明できることによって診断方法や治療方法につながっていくと考えているのか。

政府参考人 坂木原

厚生労働省、坂木原大臣官房審議官、お答え申し上げます。

厚生労働科学研究においては、化学物質過敏症の患者の中に中枢神経が過度に興奮することにより、さまざまな身体症状等を呈する中枢神経感作が多く認められた一方で、その因果関係は不明であったというふうに承知しております。

化学物質過敏症については、やはり病態が未解明であり、客観的診断基準ですとか、治療法の確立、こういったものには至っていないものと認識してございます。

引き続き中枢神経感作等の関連も含めて研究の推進等を行っていく必要があるというふうに考えておりまして、科学的知見の収集に努めてまいりたいと考えております。

質疑者 庄子賢一

庄子君今の御答弁だと、つまり何が残された課題の領域かということもよくわかっていないので、とりあえずやれる研究調査をやるしかないというような印象を受けましたが、ぜひこれは全国の当事者の皆様も注目しておられていて、そこがカチッと決まってこないと他の省庁も含めて一切支援の手が出せないでいるという現状なので、ここからぜひスピードアップをお願いしたいと思っているところであります。

もう一問、厚労省に伺うんですが、全国に何人いらっしゃるかという数字は、国もつかんでいないんですけれども、多数おられる当事者およびその予備軍の皆様が、安心して相談できる専門医療機関、あるいは専門のドクター、こうしたものの育成と設置が急務だと思っていますが、どのような対策を講じていくか伺います。

政府参考人 坂木原

厚労省、坂木原大臣官房審議官。

お答え申し上げます。

化学物質過敏症につきましては、厚生労働科学研究において、症状出現に関する契機ですとか、症状出現時の脳活動の状態等、病態の解明に向けた研究を、他職種から構成された研究班において行っているところでございます。

他方、先ほど申し上げましたとおり、化学物質過敏症の病態は未解明でありまして、診断治療法の確立に至ってもないというふうに認識してございます。

そのため、お尋ねの相談窓口、あるいは診療体制構築をするにあたりましては、まずは関連する研究の推進等を通じて、科学的知見の収集に努めてまいりたいと思っておりまして、それをしっかりやってまいりたいと思っております。

質疑者 庄子賢一

庄子君大変な思いをしておられる皆様に寄り添うという姿勢は、残念ながら今の御答弁ではあまり感じられなかった。

知見が得られないと何もできないというのは、それはやはり苦しんでいる当事者の皆様を置き去りにしてしまうことになるので、これからも継続してやりますけれども、確立していないから何ら寄り添うことができないというのは僕は間違っていると思いますよ。

そこはしっかりわきまえていただきたい。

そう思います。

次に内閣府に伺います。

化学物質過敏症患者の皆様の中には、障害年金の対象に認定される方もいます。

あるいは、障害者差別解消法上の障害者に該当するケースもあります。

加えて申し上げれば、令和6年4月施行の改正障害者差別解消法によりまして、障害者に対する事業者の合理的配慮の適用が法的義務になりました。

化学物質過敏症の当事者の皆様も、当然、この合理的配慮の対象になり得ます。

今、全国で、この化学物質過敏症患者の皆様に対する合理的配慮の提供が適切になされているか、現状認識をお尋ねをいたします。

政府参考人 成松

内閣府、成松大臣官房審議官。

お答え申し上げます。

委員御指摘のように、化学物質過敏症の方も、障害者差別解消法の定義にあるように、心身に機能の障害が生じており、かつ当該障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合には、この法律の障害者の対象になると考えております。

内閣府におきましては、各省庁から地方公共団体、あるいは各省庁や地方公共団体から、この法律に関する取り組み、具体的事例を収集して、事例のデータベースとして公表しております。

その中にも、化学物質過敏症に関する事例というのを含ませていただいております。

掲載させていただいております。

引き続き、合理的配慮提供に関する具体的な事例、このような事例を含めて、障害者差別解消法について広く周知し、正しい理解を促していくことが重要と考えており、そういうことにしっかり努めてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

質疑者 庄子賢一

庄子君内閣府さん、ぜひ今おっしゃったとおりしっかりやっていただきたいんですね。

外面的には何もわかりません。

だから気の持ちようとかいろいろな誤解を受けやすいそうした疾患ですので、都道府県も市町村もその理解のもとに合理的配慮を徹底するということはぜひお願いをしておきたいというふうに思います。

国交省に住居関係について伺いますが、住居の確保として、内装材や接着剤、断熱材など、TVOC、揮発性有機化合物物質、それから無化学物質用物件など、不動産業者、自治体、医療機関が連携し、支援を必要とする当事者に安全に生きる選択肢を広げるために、情報提供体制の整備、ポータルサイトの開設、住まいの専門相談窓口の設置、こうしたことについて、ぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

政府参考人 国土交通省大臣官房審議官

国土交通省、大臣官房審議官。

お答え申し上げます。

化学物質等の影響を受けていらっしゃる方も含め、国民の皆様が安全安心に生活できる住まいの環境づくりは、重要な取り組みと考えております。

国土交通省では、住宅における化学物質による健康被害を抑制する観点から、これまでもホルムアルデヒドなどを対象とした建材の使用制限や換気設備の設置の義務化、さらに住宅建材の化学物質の発散量等を表示する住宅性能表示制度、こういった制度の普及を通じまして、消費者が安心して住まいを取得できる環境整備等の取組を推進してきたところであります。

また、化学物質の影響を受ける方で、障害者やシックハウス症候群に該当する場合には、公営住宅等の優先入居など、自治体に対して適切な措置を図るよう求めているところです。

さらに、民間の賃貸住宅につきましても、居住支援法人等を通じた住宅の相談ですとか、マッチング支援、入居者の方を拒まないセーフティーネット住宅の登録、こういった取組を通じまして、住まいに困窮する方の属性に応じた適切な住宅の供給体制を整えており、これらの住宅に係る情報提供の充実も図っているところでございます。

こうした取り組みを通じまして、国土交通省といたしましては、それぞれの方の状況に応じまして、安全安心に居住できる住まいが適切に確保されるよう、引き続き、さまざまな支援に取り組んでまいりたいと考えております。

質疑者 庄子賢一

庄子君。

ちょっとお答えいただいているのか、はぐらかされているのか、よくわからない御答弁なんですが、生活に困窮しているという広い括りの中に、この化学物質過敏症の当事者の方が含まれると、こういう理解をしてよろしいですか。

一言だけ御答弁をください。

政府参考人 国土交通省大臣官房審議官

大臣官房審議官。

化学物質過敏症、なかなか原因が特定が難しいというようなことでございますが、化学物質過敏症の方の中には、例えば低額所得者の方ですとか、いわゆる住宅確保要配慮者に該当する方、こういった方もいらっしゃるかと思います。

そういった方の場合には居住支援の対象になるというふうに考えております。

質疑者 庄子賢一

庄子君。

ぜひ、これは関係機関によく国交省さんから御徹底お願いをしたいというふうに思っていますので、お願いしたいと思います。

文科省に伺います。

環境省の環境中の微量な化学物質による健康影響に関する調査研究というのがありますが、これにおいて、日常を取り巻く生活環境因子の中でも、化学物質の暴露は、健康維持の観点から重要な問題と認めた上で、化学物質過敏症と脳機能との関連性について詳しく調べ、病態の理解につなげると、こうされている調査研究がございます。

そうなると、大事なのは子どもたちということに私はなると思うんですが、義務教育機関における学校管理下での児童生徒の健康保持、これは学校設置者の義務だと思っておりますが、今の環境省のこの調査研究に基づいて、学校設置者、管理者がどのように児童生徒の健康保持を行っていく考えか、所感を伺います。

政府参考人 上山

文部科学省大臣官房文部科学戦略官。

お答え申し上げます。

学校保健安全法におきましては、学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備、並びに管理運営体制の整備充実、その他の必要な措置を講ずるよう努めることとされてございます。

いわゆる化学物質過敏症につきましては、症状が多様で、訴え方にも個人差があることから、学校生活に支障をきたすケースもあると認識はしてございまして、文部科学省としては、養護教諭を含む教職員、学校医、保護者、学校の設置者等の関係者が連携を図りまして、各学校において、個々の実情に応じた個別の配慮を行うよう、都道府県教育委員会等を通じて求めておるところでございます。

引き続き、こうした取組が適切になされるように、周知を図ってまいりたいと考えてございます。

質疑者 庄子賢一

庄子君。

全く違う事例で申し訳ないんですけど、東日本大震災の時に、福島県立大川小学校で、多くの児童、そして教職員が津波の犠牲になりました。

市が作ったハザードマップは、その大川小学校は津波浸水区域外だったんですね。

だから、逃げる必要はないとも言えた。

争った最高裁の判決はこの市のハザードマップを疑ってでも、学校はその立地が危険な場所にあることに鑑みて緊急マニュアルを作るべきだったということを判断している。

つまり学校管理下における児童生徒の健康や命、これは極めて重いという判断が下っています。

ぜひ今おっしゃっていただいたことが各学校においてしっかり個別に対応できているかどうかという進捗管理をぜひお願いをしたい。

後でまた別個、いろんな形で御報告をお願いをしたいと思っております。

もう1問は、昨年11月に北海道の赤井川村の教育委員会が、香りの害、公害及び化学物質過敏症に関する実態調査報告を公表しています。

町の小中学生、保護者、教職員を対象に学校内で柔軟剤や香水の香りで具合が悪くなったことの有無、あるいは香害、香りの害を知っているか、香りで体調が悪くなる人がいることを知っているか、といった設問をしています。

人工的な香りに嫌悪感を覚えたり、体調が悪くなったりするケースが、子どもも大人も一定割合存在することが、この報告に出ています。

香りで苦しむ人がいることを児童生徒に理解をさせることの意味は決して小さくはないというふうに思っておりますが、文科省としてこの調査をどう評価し、全国に展開をする考えはないか伺います。

政府参考人 上山

文科省、上山大臣官房、文部科学戦略官。

お答え申し上げます。

学校におきまして、香料等に起因して健康不良を訴える児童生徒がいることは承知をしておりますが、これまでの答弁にもございましたように、その原因等につきましては、現時点では十分に明らかになっていないものと認識をしてございます。

このため、文部科学省としては、現段階で調査を実施する予定はございませんが、実際に香料等に起因して健康不良を訴える児童生徒等もいることを踏まえて、これまでも各学校において、教室等に不快な刺激や臭気がないよう、日常的に換気を行うとともに、当該児童・生徒等に対しては、個々の訴えや症状に応じて、個別の配慮を適切に行うよう求めてきたところでございます。

また、文部科学省としては、いわゆる香りの害、香害に対する理解促進等を促すために、関係省庁が協力して作成しました香りへの配慮に関する啓発ポスターですとか、いわゆる化学物質過敏症に関する教師用資料、こういったものの活用を促してございまして、引き続き、さまざまな機会を通じて、周知に努めてまいりたいと考えてございます。

質疑者 庄子賢一

庄子君。

文部科学省が表へ出て自分で調査をしてくれということを申し上げているのではもちろんなくて、県市町村の行政教育機関とですね、よく連携をとっていただいて、促してほしいということなんですね。

何もできないという、これまでの答弁もずっと一貫そうなんですけれども、できることがあるはずですよ。

原因がわかっていなくとも、同時並行で。

ここを知恵を絞ってもらいたいな、強く思います。

消費者庁に来ていただいておりますので、お尋ねをします。

多くの切実な声があるのに、できる対応は、今もお話が出てまいりましたが、啓発ポスターの配布とか広報活動、限られたものになっています。

なかなか進まないこの現状に当事者の皆さん絶望していらっしゃいます。

令和元年から香りの害、香害については省庁横断で担当者会議を設置をしていただいていると承知をしておりますが、これをベースにぜひこの香りの害、香害を含む化学物質過敏症の省庁連絡会議これに進歩をさせ、国として一歩でも当事者の支えとなるように本気度を示して取組の強化を求めたいと、こう思いますが、消費者庁いかがでしょうか。

政府参考人 小原

消費者庁、小原審議官。

お答え申し上げます。

消費生活相談や消費者団体等の意見交換などを通じまして、柔軟仕上げ剤等の香料によって、頭痛や吐き気などの症状を訴えている方々がおり、その中にはいわゆる香害を含む化学物質過敏症の症状を訴えていらっしゃる方々がいることは承知をしております。

いわゆる香害を含む化学物質過敏症につきましては、病態やメカニズムに不明な部分が多く、調査研究が続いていると承知をしております。

そうした中で、関係省庁がそれぞれの所掌に基づき、可能な対応を進めているところでございまして、まずは最新の科学的知見等を注視し、集積された科学的知見等を踏まえて対応を検討していくものと考えております。

いずれにいたしましても、消費者庁としてましては、関係省庁と連携し、最新の科学知見等の情報共有を行い、そして引き続き、周知啓発に取り組んでいきたいというふうに考えております。

質疑者 庄子賢一

庄子君。

大臣、通告はないんですが、今、ご答弁を聞いていただいてお分かりかと思いますが、原因がわからない、メカニズムがはっきりしていない。

なので、やれることには限りがある。

こういう今の現状なんですね。

だから今、消費者庁にも提案をしたのは、関係省庁で、担当者会議を格上げする形で、化学物質過敏症全体の連絡会議のようなものをつくって、

向山好一 (国民民主党・無所属クラブ) 19発言 ▶ 動画
質疑者 向山好一

原因究明と同時並行で、今やれることは何かないのかということを、ぜひご検討していただきたいと強く思います。

所管ではないかもしれないんだけれども、環境大臣として個人的なご見解でも結構でございますので、今のさまざまな答弁を含めて、何か国として今できることはないのかということを、ぜひ大臣から御所見を最後に伺いたいと思います。

石原大臣。

答弁者 石原宏高

人体とか、また環境に影響が懸念される問題については、科学的に不確実であることをもって、対策を遅らせていいというふうには思いません。

科学的知見の充実に努めながら、予防的な対策を講じていく必要があるというふうに考えております。

その上で、科学的知見の充実の状況を踏まえて、対策を検討することになるものと考えております。

委員長 宮路拓馬

松本尚君。

質疑者 松本尚

ありがとうございます。

またこの問題、ぜひ委員会でやらせていただく機会をつくりたいと思っておりますが、最後、大臣がおっしゃっていただいたことに一つの希望を見出して、また当事者の皆様と一緒に我々も考えていきますので、各役所の皆様も今後ともどうかよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

次に向山好一君。

向山君。

質疑者 向山好一

国民民主党の向山好一でございます。

よろしくお願いいたします。

まずペットボトルのリサイクルについてお伺いしたいと思いますが、私は先日、友人の紹介で、さいたま市にあるペットボトルのリサイクル工場を見学する機会をいただきました。

そこでは、特に飲料メーカーさんが熱心に協力をして、店頭のペットボトルを回収して、そこでチップとか、そういった再生物を作っていくというリサイクル工場なんですが、特に飲料業界の方々は今、このペットボトルの回収に非常に熱心で、そしてその店頭で専用の回収ボックスを作ったり、あるいはこの再生についての技術革新を協力したり、あるいは自治体との連携を熱心に取り組んだりされて、特にこのペットボトルのリサイクルに熱心に取り組んでおられます。

しかし、リサイクル工場は本当にイシューが広がっていたりして、厳しい環境の中で熱心に取り組んでおられるんですけれども、やはり現場でおっしゃっているのが、コストなんですね。

先ほど申しましたような取り組みをしたら、やはり当然お金がかかるし、非常にコスト面での厳しさというのを指摘されておられます。

水平リサイクルというのを推進されておられるのであれば、そういったことに取り組んでおられる飲料メーカーさんとかに、もっとサポートが必要じゃないかというふうに思いますが、まず環境大臣に、現状そういったペットボトルの、特に水平リサイクルを推進する上での支援策はどういったものがあって、今後、やはり税制上の優遇とか、あるいは補助制度の拡充とか、さらなる一歩踏み込んだ取組に対する考え方、その辺をお伺いしたいというふうに思います。

石原環境大臣。

答弁者 石原宏高

お答え申し上げます。

令和6年に策定した循環型社会形成推進基本計画において、ペットボトルの水平リサイクルについて、政府として再生品化のさらなる質の向上を目指し、必要な政策の検討を進めることとしているところであります。

水平リサイクルのさらなる拡大に向けて、環境省は、再資源化事業等高度化法に基づき、製造業が必要とする量、質の再生材を確保するため、それを提供する再資源化事業の認定制度を創出したところであります。

また、グリーン購入法を活用して、再生材を使用したペットボトルを積極的に調達する小売業者、コンビニ等を選定するといった取組も行わせていただいております。

予算面では水平リサイクルを含むプラスチックのリサイクルに関する技術実証や設備導入の支援も行っているところであります。

さらに税制面では、先ほどお話をさせていただきました再資源化事業等高度化法の認定を受けた事業者、会社においては、新たに廃棄物処理施設における設備投資を行う場合に法人税の加速度償却とか、また固定資産税について半分にするとか、そういう特例も受けられる措置も講じているということであります。

今後とも関係省庁と連携して、ペットボトルの水平リサイクルに取り組む事業者を後押しし、プラスチックの資源循環を推進してまいりたいというふうに考えております。

質疑者 向山好一

向山好一君。

日本は本当に良心的な国というか、ペットボトルの回収というのは85%程度で、諸外国の中でも非常に進んでいるんですね。

ですけど、一番問題は、この水平リサイクルというのになったら33%まで落ちているんですね。

ですからその溝を埋めなきゃいけないという大きな課題がありまして、ぜひとも本当に真面目に取り組んでいる人が損をするというものじゃなくて、その人に光が当たるような制度、そういうふうにすべきですから、特にこの水平リサイクルに対する支援というのを、ぜひとももう一度拡充するように検討していただきたいというふうに思います。

次に質問に移させていただきますけれども、浄化槽のことについて質問させていただきたいと思います。

現在国会で下水道法の改正案というのが審議に入っています。

それはきっかけは、埼玉の八代市の。

合併浄化槽なんですけれども、その下水道法改正の中の一つにですね、下水道区域の見直しというのが含まれています。

具体的に言えば、下水道が整備されているところでもですね、この接続義務を免除できる区域を設けて、そこで下水道から浄化槽へ転換できるような制度にしていくということです。

これはこれまでですね、公共下水道普及一辺倒というか、それを推進していくという国の方針を大きく変える、一つの大きな節目の法律でもあるんじゃないかというふうに思うんですね。

浄化槽となったらやっぱり環境省の所管でもございますので、ぜひともそういった今の動きですね、背景がやっぱり人口減少と、そして基礎インフラの維持管理が財政上大きな問題になっているということが背景にあると思いますが、環境省として、あるいは大臣として、この今の合併浄化槽の役割の見直しということの流れ、これはしっかりと受け止めなければいけないというふうに思いますが、環境省さんは合併浄化槽、今後どうあるべきなのか、そしてどういうふうに変わることをしているのかというあたりの基本的な認識、大臣にお伺いしたいと思います。

石原環境大臣。

答弁者 石原宏高

お答え申し上げます。

私、選挙区は東京なんですけれども、実は伊豆諸島や小笠原が選挙区なものですから、実は浄化槽の地域も多くて、この問題は非常に重要な問題だと思っております。

浄化槽は人口密度が比較的に低い地域を中心に設置されてきた分散型のお水処理施設であります。

コストや設置期間、災害対応という観点から有効な整備手法というふうに考えております。

昨今、インフラの維持が言われるように老朽化や人口減少等、社会情勢が大きく変化している中で、そのため、下水道や集落排水といった集合処理施設について、処理区域内人口が減少すれば、住民1人当たりのコストが増加するような時代になってまいりました。

このため、今後、集合処理施設を新設更新するよりも、浄化槽へ転換する方が、地域全体のコストを将来にわたり抑えられるようなケースが増えてくると想定されます。

このため、経済性の観点から、浄化槽の役割が一層増大するものと考えているところであります。

環境省では、浄化槽への転換を含めた最適な処理方法を各自治体が選択できるように、8年度より公共浄化槽への転換について、交付率のかさ上げなども行っているところであります。

引き続き、国交省をはじめ関係省庁とも連携して、財政的支援や技術的な助言の充実など、必要な対策に取り組んでまいりたいと考えております。

質疑者 向山好一

向山好一君。

大臣ありがとうございます。

大臣の御答弁でもありましたように、これから浄化槽の役割というのが大きく変わってきて、以前のように下水道を普及できないところの代替施設みたいなんじゃなくて、いわゆる下水処理というのの大きな役割の一部になっていける非常に重要なものだという認識が今答弁であったというふうに思います。

ですからちょっと具体的な制度について質問をさせていただきたいと思いますが、皆さんに配付資料を配っております。

その中に環境省さんが実際今行っている事業がございます。

「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」。

中身は、エネルギー効率の低い集合型浄化槽への先進的省エネ型浄化槽や再エネ設備の導入を支援するということになっています。

令和4年度から本年度の令和8年度の前の5か年でやっていこうとされていらっしゃる事業なんですが、この予算規模が毎年18億円、5年であったら90億円、こういう予算規模で今事業をされておられますが、まずお聞きしたいのは、この予算執行ですね、現状どうなっているのか、そのあたり確認させていただきたいと思います。

住倉環境再生資源循環局長。

政府参考人 住倉

お答え申し上げます。

ただいまご紹介いただきました浄化槽システムの脱炭素化事業における、令和4年度から令和7年度までの平均執行率でございますが、これは約36%となってございます。

このように平均の執行率が低くなっている背景といたしましては、業界団体等から伺っているところによりますと、工事費等の高騰により、費用対効果の面での課題があるでありますとか、大型浄化槽は特注のため設計から施工までの時間がかかる。

また浄化槽の設置に要する予算の規模が大きく、実施になかなか踏み切れない。

こういった御意見もいただいているところでございます。

環境省といたしましては、こうした御意見も踏まえ、執行率のさらなる向上に向けて事業内容の改善を検討しつつ、業界団体や自治体の皆様などの御協力もいただきながら、本事業を一層活用いただけるよう努めてまいりたいと考えております。

質疑者 向山好一

向山好一君。

平均的な執行率が36%、約3分の2は使われていないということになるんですね。

これせっかく大臣、先ほど冒頭の答弁になりましたとおり、浄化槽の役割をさらに高めていこうとしているのに、こういった旧の効率の悪いものから高効率に変えようとする事業自体が行き詰まっているということは大きな問題じゃないかというふうに思います。

今の御答弁に費用対効果の話がございました。

これやっぱり補助率が50%なんで、この事業者、使用者にしてみたら半分は自己負担しなきゃいけないんですね。

ですからそのあたりがこの利用者にしてみたら、足を踏んでいる状況なのかもしれません。

ですから、そのあたりですね、実態というのを1回確認をさせていただきたいというふうに思います。

ここの資料の中にですね、この事業としてですね、3本柱があるんですね。

1つは、この高効率のブロワー等への改修です。

ですから、今既存のやつを改修することによって、CO2の排出量20%以上削減できると。

これ、要件になっているんですね。

2つ目は、現在ある浄化槽を先進的省エネ型浄化槽へ交換する。

そうすることによって、CO2の排出量46%以上削減することと。

そういうことになってまして、この下の太陽光のこともありますけど、その辺りを確認させていただきたいと思います。

政府参考人 住倉

住倉局長、お答え申し上げます。

本事業の効果でございますけれども、まず本事業の申請者につきましては、補助事業完了後、3か年にわたり、二酸化炭素削減効果等について、環境省に事業報告書を毎年度提出いただくこととなっております。

それをもって、設備設置後の二酸化炭素削減効果等の検証を環境省が行うこととしております。

また、執行団体において、申請者からの完了報告どおりの機器が設置稼働しているかの実施検査も必要に応じて行っているところでございます。

加えて環境省におきましては、本事業の一部の事例について活用事例集として取りまとめ、二酸化炭素の削減効果等を分かりやすく紹介させていただいているところでございます。

一例を申し上げますと、一つの事例ですと、二酸化炭素の年間排出量が154トンから事業実施後は33トンにまで削減された。

約121トンCO2の削減効果。

エネルギーコストに関しましては、年間で856万円であったものが、事業実施後は181万円まで削減されて、削減効果といたしましては、約675万円の削減効果があった。

こういうような事例も紹介をさせていただいているところでございます。

環境省といたしましては、こうした事例集の横展開等を通じて、本事業の効果等についてもしっかりPRさせていただき、本事業を有効活用していただけるように、本日の御質疑も踏まえ、さらに取組を推進してまいりたいと考えております。

質疑者 向山好一

向山好一君。

一つちょっとお聞きしたいんですけれども。

やはりこの事業そのものをですね、①②というので分かれますけれども、それぞれね、大体どのぐらいの事業費で平均執行されているのか、事業費としてはどのぐらいのレベルなのかということをお答えいただきたいと思います。

政府参考人 住倉

住倉局長、お答え申し上げます。

事業①、②について申し上げますと、令和7年度の受ける支援内容につきまして、①の既設の中小型合併処理浄化槽に係る高効率機器への改修につきましては、令和7年度の支援実績でございますけれども、これが205件。

事業費総額は約7億円となっております。

1件当たり平均で約370万円となっております。

また②の既設の中大型合併処理浄化槽から先進的省エネ型浄化槽への交換事業の支援実績。

これも令和7年度でございますけれども、支援実績は48件。

事業費総額は約12.2億円となっております。

1件当たり、平均で申し上げますと、約2500万円となっているところでございます。

質疑者 向山好一

向山好一君。

2500万円。

結構な高額なんですね。

ですからやはり効果というのをちゃんと示さないといけないというふうに思います。

先ほどの答弁は数値ありましたけれども、何かカタログベースのような気がいたしましてね。

ですからやはり電力会社によっても違いますから、例えば青森県とか。

それは東北電力ですね。

静岡県ってのは中部電力と東電が一緒になってますけども、静岡県とか関西電力の和歌山県とかですね、電力会社を分けてですね、実際にモニタリングしてですね、しっかりデータベースでちゃんと正確に把握して、そして今のようなコストに対してのリターンが、ちゃんとありますよということを示していくべきだというふうに思いますので、ぜひともそうやってご検討いただきたいと思います。

そのあたりどうでしょうか。

政府参考人 住倉

住倉局長、お答え申し上げます。

本事業の効果、PRの仕方につきましては、また改めてしっかりと検証し、しっかりと取組をさらに前に進めていけるよう、これからも取組を進めてまいりたいと考えております。

質疑者 向山好一

向山好一君。

この事業自体は環境省さんが公募でこの事業者を選定されて、その結果、一般社団法人全国浄化槽団体連合会に補助金事業の執行団体として委託をされておられます。

これ5年間ずっと一緒です。

そのこと自体私は否定はいたしません。

この補助事業というのはそういうことをやらないといけないので、そのこと否定しませんけれども、やはりこの有効活用というのが今できていないとこの現状を考えてみたら、やはり何か改善すべきことがあるんじゃないかなというふうに思います。

例えば、やはり今、季節のやつを新設前に拡大するとかですね。

あるいは、もう少し小規模のやつでもやっていけるんじゃないかとか、そういったことをある程度工夫していかないと、今年度は残りますが、次のステップとして進めないんじゃないかというふうに思いますので、そのあたりご検討していただきたいと思いますが、このやり取りを聞いて、大臣としてはどんなお考えをお持ちでしょうか。

答弁者 石原宏高

石原環境大臣。

本事業、私聞いていて、環境省、地域脱炭素を進める中で、有効な手段でもあるんじゃないかなというふうに思います。

今、地域脱炭素の先行地域が選定終わって、議論をしているんですけれども、環境省の中で言っているのは、まだこれから排出量取引もやっと始まったところなんですが、その効果の中で、今は電気

鍋島勢理 (国民民主党・無所属クラブ) 14発言 ▶ 動画
質疑者 向山好一

小泉洋議員、行動化というのは関わってくると思いますので、5年間これから終わりますけれど、もしっかりと結果を検証していいように持っていけるように進めてまいりたいと思います。

向山君。

今大臣が御答弁がありましたように、しっかりといい制度に来年度以降さらに検討していただきたいと思います。

というのは、やはり冒頭から申し上げているとおり、この浄化槽の役割というのが大きく変わっていって、今までの下水道から浄化槽へ転換することが増えていく可能性が十分あるわけですね。

そういうときに、この浄化槽というのが本当にいいものでなければ、環境問題も解決しませんので、そういう意味でしっかりと申し上げているところでございます。

ですので、これからも浄化槽についての拡充をお願い申し上げまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

宮路拓馬(環境委員長)次に、鍋島勢理君。

鍋島勢理(国民民主党・無所属クラブ)鍋島君。

質疑者 鍋島勢理

皆さん、こんにちは。

国民民主党の鍋島勢理です。

質問の機会をいただきましてありがとうございます。

まず、本日は、獣害対策についてお伺いをしてまいります。

クマの市街地出没や人命への危険性など、報道されない日がないほど、深刻な状況になっております。

こうしたクマの被害が今取り上げられております中で、同時にイノシシですとかニホンジカによる農作物被害も確認されております。

農水省の発表資料によりますと、令和6年度では全国の農作物被害は約188億円。

主要な獣種別で見ますと、シカが約79億円、そしてイノシシが約45億円と、いずれも増加傾向にあります。

まず確認といたしましては、指定管理獣種には、このニホンジカやイノシシ、またクマが含まれておりますけれども、獣種対策という文脈におきましては、このクマだけではなく、こういったシカですとかイノシシ、こういった動物も含まれており、対策を進めていくという認識でよろしいか、政府参考人に伺います。

堀上自然環境局長。

政府参考人 堀上

堀上自然環境局長お答えいたします。

御指摘のとおり、クマだけでなく、ニホンジカ、イノシシにつきましても指定管理獣種に指定しているところでございます。

指定管理獣種は集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものでありまして、これらの獣種について捕獲や被害対策を含めた管理を行う必要があるということで指定をしているものでございます。

質疑者 鍋島勢理

鍋島勢理(国民民主党・無所属クラブ)ありがとうございます。

対策について考えたときには、やはり人命に関する緊急な対策が必要であると思うんですけれども、先ほど挙げましたシカに関しましては、長期的なことで考えますと、個体数が増えていけばいくほど、餌となる植物の消費が相対的に増え、草木、植生が変化することで、生態系に影響を及ぼしてまいります。

人身被害対策とこの生態系保全を切り分けずに、両方の観点で獣害対策を行うことが重要だと考えますけれども、環境省はこの自然環境対策といたしまして、獣害管理対策をどのように位置づけておられるのかを伺います。

石原大臣。

答弁者 石原宏高

石原宏高(環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災))お答え申し上げますが、環境省では、鳥獣保護管理法に基づいて、総合的に委員が言われるように鳥獣保護管理政策を進めているところであります。

この法律においては、鳥獣は狩猟を除いて原則として捕獲を規制する一方で、増えすぎた場合には適切に管理する必要があるというふうにされております。

鳥獣の管理については、例えばクマについては、クマ被害対策ロードマップに基づいて、速やかな個体数の調査、生活圏からの排除、増えすぎた個体数の削減を進めているところでありますが、ニホンジカについては、平成23年度の個体数から半減させる目標を掲げて捕獲を進めているところであります。

このように、それぞれの被害や影響の実態に即して、対策を講じておるところであります。

一方で、鳥獣による人身被害や生態系被害の背景には、鳥獣の個体数が増加し分布が拡大しているといった共通の問題があります。

このため、捕獲従事者の育成、自治体における専門人材の確保といった共通する取組も進めているところであります。

引き続き、人的被害の防止や生態系の保存の確保に向けて、適切な鳥獣管理に取り組んでまいります。

質疑者 鍋島勢理

鍋島勢理(国民民主党・無所属クラブ)ありがとうございます。

ただいま大臣より人材の確保という話がございましたけれども、続いてこの人材確保について質問をしてまいります。

獣害対策では、実際にこの現場で対応していただく人材が今、急務になっておりまして、私の地元、広島県におきましても、自然豊かな地域も非常に多いんですけれども、30年前にはほぼ、シカは見ることがなかったと。

ただ、そのときには、山に入ったとしても、シカでしょうですとか、撃ってはいけませんというような状況でありました。

ただ20年前に、例えば1日1頭まででしたら、撃っても大丈夫というふうな形で、緩和をしてきたんですけれども、今その間、保護してきたその間、今では、撃っても撃っても減っていかないというような状況になっております。

このことは、クマについても同じだというふうに考えておりまして、熊も毎年当然のことながら子供を産みますので、分母が増えていけば分子も増えていくという形で、これまで全く見られなかった市街地におきましても見られるようになっているということが今現状であります。

そういった中では、猟友会の皆様ですとか、地域の中でも一部の人材に過度に依存をしてしまっているというような現状が、これは広島のみならず全国でも見られるというふうに思うんですけれども、この構造自体を少しずつ改善をしていって、国主体で捕獲などに従事する人の育成ですとか処遇の改善、また資格や研修制度の充実などを行っていくことが大切であるというふうに考えますけれども、そのことについての所感を伺います。

政府参考人 堀上

堀上自然環境局長。

捕獲従事者の確保につきましては、令和7年度の補正予算から環境省の交付金の支援対象に、自治体の捕獲に従事する職員の人件費も加えて支援を行っておりまして、各自治体において随時配置が進んでいるところでございます。

また、捕獲従事者の育成のための研修につきましても、この交付金の支援対象としております。

国においても、大学と連携した人材育成プログラムを実施する、そういうこともしておりまして、専門人材の育成に努めております。

また、資格につきましては、高度な捕獲技術を持った事業者を、認定鳥獣捕獲等事業者として認定をしておりまして、こうした認定制度を通じて専門的な事業者の育成に努めているところでございます。

引き続き鳥獣管理を担う人材の育成確保に努めてまいります。

質疑者 鍋島勢理

鍋島君。

大学での啓発や授業なども含めて今されているということですので、その取組にぜひ進めていただきたいというふうに期待をしております。

次に実際に対応する体制に関しまして質問をしてまいりますが、環境省の設置法改正の議論でも言及がございましたが、鳥獣管理につきましては、国として都道府県や市町村をまたいで出動、助言をできる広域的な専門チームの整備ですとか、実際に自治体に対してノウハウを持っている専門人材の派遣、こういったことが必要であるというふうに考えておりますが、そこをどうお考えかというのを政府参考人に伺います。

政府参考人 堀上

堀上自然環境局長。

お答えいたします。

環境省といたしましては、今年の4月に熊対策専門官、それから広域鳥獣対策専門官を各地方環境事務所に配置、または拡充をしまして、地方公共団体への技術的助言を行えるように、体制の強化を図ったところでございます。

また、鳥獣法管理に関する取組について、専門的な知識や経験を有する技術者を、鳥獣のプロとして、鳥獣プロデータバンクに登録をしまして、地方公共団体等の要請に応じて、登録者の情報を紹介しております。

このデータバンクですけれども、登録された専門家を、自治体が招聘する際の経費についても、環境省が負担しておりまして、これは人材派遣事業として行っているところでございます。

引き続き、地方公共団体の意見を聞きながら、必要な支援について進めてまいります。

質疑者 鍋島勢理

続いて鳥獣対策に関しては次が最後になりますけれども、おそらくただ単に確保するだけでは不十分でありまして、その先について考えていかなければいけないと考えております。

私としましては、例えば、ジビエ肉の販売ですとか、グッズなどの開発、商品化なども一案であると。

先日、レクにお越しをいただきました官僚の方も、実際に革の製品ですとか、クマの爪のストラップをお持ちでして、見せていただいたんですけれども、そういった形で、商品化などをしていくということも一つの案だというふうに思います。

もちろん動物の保護も重要な観点ではあるんですけれども、今後適切な所管官庁におけるリーダーシップのもとで、どういった形でその産業化というものを推し進めていかれるのかを伺います。

答弁者 石原宏高

石原大臣。

ご指摘のとおり、捕獲された鹿やイノシシをジビエ等により有効活用していくことは非常に重要な考え方だと考えております。

このため、環境省では交付金によりジビエ利用を目的とした狩猟捕獲を支援しているところであります。

このことによって捕獲した鳥獣をジビエとして活用する狩猟者を育成を図っているところであります。

ジビエの利用拡大に関する全体的な取組については農林水産省が中心となって進めているところでありますけれども、環境省としても引き続き農林水産省と連携して捕獲した個体の有効活用を進めてまいりたいと思います。

質疑者 鍋島勢理

ありがとうございます。

猟友会も今皆様がご存知のとおり高齢化をしているような現状でありまして、その中でもやはりなかなか稼いでいけないと、暮らしていけないという中で、ジビエに非常に関心を持っている若い世代、たくさんおられますので、そういった取り組みを進めていただくためにも、この交付金を活用していただきたいですし、農林水産省さんとも連携をぜひお願いをいたします。

残り時間、少なくなってまいりましたけれども、次に漁業系廃棄物の質問に参ります。

鍋島勢理(国民民主党・無所属クラブ):柿いかだなど漁業に由来する複合廃棄物の処理、再資源化が地域課題となっております。

こういった形で使用済みの養殖資材をペレット化、燃料化、再生減量化する取組などを海洋プラスチック対策として、地域産業支援の両面から後押しをすべきであると考えておりますが、大臣の御意向をお聞きしたいと思います。

また、柿いかだのように、木材部分とプラスチック部分、付着物が混在する漁業系資材は、分別、収集、保管、再資源化に非常に手間とコストがかかるという課題がございます。

こういった課題がある中で、環境省といたしまして、複合素材、そして混合廃棄物につきまして、地域で再資源化しやすい制度運用ですとか、技術の実施を進めるお考えがあられるのか、施策について大臣にお伺いをいたします。

答弁者 石原宏高

石原宏高(環境大臣):お答え申し上げます。

漁業系廃棄物については、まず適正に処理されることが大前提であります。

その上で可能な限り、資源として有効活用されていくことが重要であると認識しております。

他方で複合素材が使われているものや、塩分や生物が付着しているものも多く、そのため資源として有効活用するために、必要な分別、洗浄、再資源化等のプロセスに関わる負担や技術的な課題もあると認識しております。

環境省では、

なかやめぐ (参政党) 17発言 ▶ 動画
質疑者 鍋島勢理

廃棄物処理法に基づく環境大臣の広域認定により、処理が困難な繊維強化プラスチック製廃棄線の広域的な再資源化事業を後押ししているところであります。

また、漁業系廃棄物も含めた混合廃棄物等を対象として、再資源化に向けた調査モデル実証事業や技術実証、設備導入支援等を進めているところであります。

この中で例えば、予防などのリサイクル技術の課題解決を支援しているところであります。

このほか、不要になった焼き方をチップ化し、市内の民間事業者のボイラー燃料として利用する取組が計画されている岡山県瀬戸市の脱炭素先行地域としても選定をしているところであります。

引き続き、こうした取組を通じて、業系廃棄物の適正処理に加え、資源としての有効活用を後押ししてまいりたいと思います。

鍋島君、ありがとうございます。

本当に地域にはさまざまな新しい取組をしながらこの再資源化に取り組んでおられる民間事業者等を含めおられますので、ぜひそのモデル事業を進めていただきたいというふうに思います。

それでは以上で質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

宮路拓馬(環境委員長)なかやめぐ君。

質疑者 なかやめぐ

なかやめぐなかやめぐです。

参政党の中谷めぐです。

2月の総選挙で初当選し、本日初めて委員会で質問に立たせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

私は我が子のアトピー性皮膚炎をきっかけに、毎日の食事や暮らしの中にある安全について深く考えるようになりました。

食の安全や食品表示、化学物質と健康との関係、子育てをする中で感じてきた不安や疑問が政治を志す原点となりました。

母親として、子どもたちが安心して、食べ安心して笑顔で暮らせる社会を残したい。

その思いで日々活動をしております。

私の選挙区は千葉13区です。

富里市、四水町、栄町の五市二町から成り、手賀沼や印旛沼など、水と緑に恵まれた豊かな地域です。

一方で、都市化や農業、水循環、生態系の保全など、地域の皆様が直面する課題も数多くあります。

前の鍋島議員の質問と一部内容が重なる部分がございますが、本日は地元で伺ってきた声、そして子育てをする一人の母親としての実感も大切にしながら質問をさせていただきます。

ではまずはじめに、水質基準と海苔などの漁業資源の保全の両立について伺います。

参政党は、生態系や地域の産業を守るための豊かな自然の維持を重視しております。

私の地元の手賀沼は、かつては全国的に見ても水質汚濁が深刻で、その改善のために数多くの努力が重ねられてきました。

水質の環境基準は、河川や湖沼、海で異なる基準が取られております。

河川ではBOD、生物化学的酸素要求量。

湖沼や海域ではCOD、化学的酸素要求量を中心に管理されておりますが、全国一律のきれいな水を追求するだけでは、海の生産力や漁業資源に影響を与える可能性もあるのではないかと感じております。

千葉県でも、手賀沼、印旛沼では富栄養化対策が重要である一方、東京湾では窒素やリン等の栄養塩類の不足による水産業への影響が問題となっています。

水質の改善と水産資源の維持という課題について、地域の特性に応じた柔軟な環境対策が必要と考えております。

きれいな水と豊かな海を両立する水質の管理へ、制度を見直すべきではないかと思いますが、石原環境大臣の御見解を伺います。

答弁者 石原宏高

石原宏高(環境大臣)お答え申し上げます。

近年、気候変動により海水温の上昇や生物の生息場の喪失、また栄養塩類の不足等のこの海域環境の変化によって水産業への影響が生じているところであります。

今月7日には中央環境審議会において、第10次水質総量削減のあり方が答申をされました。

この答申では海域ごとのニーズや課題に応じてきめ細やかな水環境管理を実現するために、この栄養塩類の総量を削減制度から、栄養塩類の供給を可能とする総量管理制度への転換を図るとされたところであります。

環境省としては、この答申を踏まえて水環境制度の見直しに向けた総合的な検討を進めてまいりたいと考えております。

引き続き関係省庁や地域の関係者と密に連携しながら、きれいな、そして豊かな海の実現に取り組んでまいりたいと思います。

質疑者 なかやめぐ

なかやめぐありがとうございます。

それでは、この新しい水質総量管理制度では、具体的にどのように栄養塩類の増加を図るのか、お伺いいたします。

政府参考人 大森水

大森水・大気環境局長お答えいたします。

水質の総量管理制度につきましては、瀬戸内海において類似の制度として、令和3年に改正された瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、関係府県が栄養塩類管理計画を策定することで、排水規制の一部を緩和し、水産資源の生育に必要な時期等に、栄養塩類の供給を可能とする制度が導入されております。

今回の答申では、新しい総量管理制度の下で、東京湾や伊勢湾においても、栄養塩類管理計画の策定による栄養塩類管理を可能とすることが妥当とされております。

環境省といたしましては、今後関係自治体等とも連携しながら、同答申を踏まえた必要な措置を着実に進めてまいりたいと考えております。

以上です。

質疑者 なかやめぐ

なかやめぐはい、ありがとうございます。

お答えありがとうございます。

きれいな水と豊かな海を両立する管理方法への転換ということで、東京湾のノリに限らず、瀬戸内海の海苔などにもいい影響があるのではと思います。

環境省の担当者の方からのレクでは、浄水処理場での微生物の管理など、技術的に難しい部分もあるとのことでしたが、大いに期待をしております。

では次の質問へ参ります。

次に、有害鳥獣対策における広域的な人材確保と都道府県の支援について伺います。

参政党は、地域を守る人づくりや生物多様性、里山保全を重視しています。

私も大型連休中に千葉県内をめぐり、拡大するイノシシやキョン等の鳥獣被害、そして狩猟の担い手不足に対する切実な声を多く伺いました。

農作物被害だけではありません。

住宅地への出没など地域社会そのものへの影響が広がっております。

狩猟免許を持つ方から、ご自身が居住する自治体ではない地域で有害鳥獣駆除に協力した際、地元にお住まいではないということを理由に不利益を受けたとの体験談が寄せられました。

有害鳥獣は市町村の境界を見て移動しているわけではありません。

しかし対策は市町村単位にとどまっているという部分があり、現場とのズレを感じました。

環境省からは、市町村の垣根を越えての都道府県による広域的な人材確保について、国の認定鳥獣捕獲等事業者制度が有用ではないかとの説明がありました。

これは、都道府県が一定基準を満たす法人等を認定し、市町村の境界を越えた広域的な捕獲や安全管理、共通的人材の確保育成を進める制度です。

千葉県の担当部署に制度の運用について確認しましたところ、特に問題はないとの回答でしたが、最前線の現場では先ほど申し上げたような課題も実際に起きております。

特に小規模の自治体では人的財政的余裕も限られています。

せっかくの制度を現場で十分に生かしきれないケースというのもあるのではないでしょうか。

有害鳥獣対策を地域ボランティア任せの対策から、広域的継続的な公共インフラとして支える視点も必要と考えます。

認定鳥獣捕獲等事業者制度をより有効に機能させるための具体策について、環境省の考えをお伺いいたします。

政府参考人 堀上

堀上自然環境局長。

お答えいたします。

環境省では、鳥獣の捕獲等の一層の促進のために、平成26年度に改正された鳥獣保護管理法に基づきまして、安全に法的な捕獲等を実施可能で、高度な捕獲技術等を有する事業者について、都道府県が認定する認定鳥獣捕獲等事業者制度を創設いたしました。

また、都道府県が実施する当該事業者の育成や、当該事業者に委託して行う広域的な捕獲の取組につきまして、交付金により支援をしています。

自治体が行う捕獲等の実施主体につきましては、これは認定鳥獣捕獲等事業者を活用するかどうかも含めて、事業主体である自治体において、適切に判断していただくべきものと考えております。

その上で環境省では、令和8年度から地方環境事務所に配置している広域鳥獣対策専門官等が、地域における捕獲体制の整備に関わる検討会等に参加いたしまして、必要な助言等を行うということもしておりまして、自治体の取組を支援させていただいているところでございます。

質疑者 なかやめぐ

なかやめぐ君。

ありがとうございます。

野生鳥獣被害が拡大する中、狩猟の担い手不足が深刻化しています。

参政党は、地域を守る日本人の担い手育成を重視し、国内人材の育成を優先する立場を示しています。

有害鳥獣対策においても、散弾銃やライフル銃を使用して狩猟を行う第一種猟銃免許や猟銃の所持については、高い公共性と危険性を伴うものであり、実態をしっかりと把握し、安全管理を徹底する必要があると考えます。

特に、地域住民の安全と安心を守るという観点からも、制度への信頼性の確保は重要です。

第一種猟銃免許と猟銃の所持について、外国籍の方の実数と全体に占める割合を国として把握しておられるのでしょうか。

環境省と警察庁に、各々にお伺いいたします。

政府参考人 堀上

まず、環境省堀上自然環境局長。

お答えいたします。

第一種猟銃免許の、失礼します。

第一種猟銃免許の全国での所持者数、令和3年度で約8万4千人となっております。

ただ、鳥獣保護管理法上は、猟銃免許の申請時に国籍の情報は求めておりませんので、外国籍の免許所持者がどのくらいいるか、そういう実数はちょっと把握できておりません。

政府参考人 服部

続いて、警察庁、服部大臣官房審議官。

お答えいたします。

猟銃の所持についてお答えいたしますと、令和7年12月時点で、日本国籍以外の猟銃の所持許可者の数は約260人となっており、約7万5千人いる猟銃の所持許可者全体の約0.3%となっております。

質疑者 なかやめぐ

なかやめぐ君。

はい。

ご回答ありがとうございます。

日本人の若手の狩猟人材の育成や、狩猟免許を取得する際の負担の軽減などの取組もぜひ進めていただきたいと思います。

質問を続けます。

猟銃の所持については、国籍にかかわらず、厳格な手続や管理が求められると思います。

特に外国籍の方々に対する手続や管理は、どのようになっているのか、警察庁にお伺いいたします。

政府参考人 服部

服部大臣官房審議官。

お答えいたします。

猟銃等の銃刀法等銃器類につきましては、その危険性に鑑み、銃刀法におきまして、一般的にその所持を禁止しているところであります。

一方で、社会的有用性を有する面もあるため、一定の場合には、都道府県公安委員会の許可を受け、銃刀法の規制のもとに置かれることを要件として、所持を認めているところでございます。

猟銃を所持しようとする場合には、警察において、当該許可を受けようとする者の人的欠格要件、所持しようとする領収に係る構造上の要件等について、厳格な審査を行っているところであります。

また、領収の所持許可者に対して、その使用や管理の状況等について継続的に確認しているほか、所持許可者については3年ごとに許可の更新の審査を行っているところであります。

正当法上、外国籍の方が領収の所持許可を受けようとする場合であっても、日本人と同様にこれらの厳格な規定が適用されるところであります。

引き続き、日本国籍以外の方も含め、正当法の規定を適切に運用し、領収による各種事故や犯罪の防止を徹底してまいりたいと考えております。

質疑者 なかやめぐ

なかやめぐ君。

国籍にかかわらず厳格な手続きと安全管理が行われているとのことで安心いたしました。

お手元にお配りした資料1に詳細を載せてございますのでご覧ください。

一時期、外国人による運転免許の切り替え制度の運用で社会問題化しましたが、領収の保持についてはしっかりと審査と管理が行われていると確認できました。

引き続き、国民の安全確保を最優先に適切な管理をお願いいたします。

では次にエコチル調査と化学物質の子どもへの影響について伺います。

参政党は、有害な化学物質について、化学的な因果関係が完全に確定する前であっても、子どもの健康を守る観点から必要に応じて、予防的措置を講じるべきであるという、予防原則を重視しております。

冒頭で申し上げましたとおり、私は、我が子がアトピー性皮膚炎で苦しんだ経験があり、その原因の一つとして、化学物質が関与しているのではないかと考えております。

もちろん単純に一つの原因で説明できる問題ではないと思います。

しかし親として、何が子どもの健康に影響しているのかを知りたいと思うのは自然な感情です。

その意味でも、このエコチル調査とその成果には大変期待をしております。

お手元の資料2をご覧ください。

この調査は、母親のお腹にいる胎児期から小児期にかけて定期的に健康状態を確認し、化学物質をはじめとする環境要因が子どもたちの成長、発達にどのような影響を与えるのかを明らかにするものと理解しています。

これまでの成果として、食品安全委員会の評価やPFAS、鉛等のリスク評価、アレルギー診療のガイドラインなどにも活用されていると承知をいたしております。

この有用なエコチル調査を着実に進めるために、どのような取り組みを行っていく予定なのか、政府参考人にお伺いいたします。

政府参考人 環境保健部長

環境省、大臣官房環境保健部長。

お答えいたします。

こちらの調査は、化学物質等の環境要因が子どもの健康に与える影響を解明し、適切なリスク管理体制の構築につなげることを目的としまして、環境省が2011年に開始しました大規模なプロジェクトの全国調査でございます。

調査を着実に進めるために、参加者の維持に努め、生活習慣などを伺う質問票調査、そして発達検査や血液、尿試料を提供いただく対面調査、適切な生体試料の保管管理、化学分析、データの解析、学術論文の発表、関係機関への情報提供などを実施しているところでございます。

これまで500万検体を超える生体試料を採取保管し、化学分析を着実に進めるとともに、令和8年3月末までに595編の学術論文が発表されております。

また、これらの成果は先ほど先生おっしゃっていただいたとおり、食品安全委員会の評価書や健康に関するガイドライン等の策定などに活用されております。

これらの取組について、引き続き、研究成果のさらなる充実、成果の社会還元に努めるとともに、効果的効率的な調査の実施を図ることにより、着実に事業を推進してまいりたいと考えております。

質疑者 なかやめぐ

なかやめぐ君。

ありがとうございます。

また、この調査を18歳以降も継続し、将来的には調査対象者が親となった次世代まで追跡することで、次世代を超えた健康影響の解明につなげるべきと考えますが、石原環境大臣の御見解をお伺いいたします。

答弁者 石原宏高

石原大臣。

エコチル調査は、子どもの健康と環境に関する大規模かつ長期にわたる広報と調査であります。

これまで多くの研究成果を公表するとともに、各種政策に活用されており、重要な調査であると考えております。

今後、エコチル調査の参加者が成人になっていくことを

長野春信 (自由民主党・無所属の会) 19発言 ▶ 動画
質疑者 なかやめぐ

以上です。

その次の世代までということも含めて、さまざまな論点について検討する予定であります。

参加者の子どもの先頭集団が17歳となる令和10年までに、次期基本計画を取りまとめたいと考えております。

併せて、調査を通じて得られた成果の発信や、成果の各種施策への活用を進める子どもたちや、子どもたちが健やかに成長できる環境や安心して子育てできる環境の実現につなげてまいりたいというふうに考えております。

なかやめぐ君、ありがとうございます。

参政党は特別な立場の人間だけではなく、地域で暮らす普通の国民一人一人が政治に参加し、自らの手で国の未来を築いていくという政党です。

私もその一員として、地元の声や現場の声を国政へ届け、日本と地域の未来のため、全力を尽くしてまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

以上で私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

宮路拓馬(環境委員長)次に長野春信君。

質疑者 長野春信

長野春信長野春信でございます。

本日は衆議院議員としまして、初めての質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。

私の地元、千葉県船橋市、船橋市は、東京湾に面した地域でございます。

この委員会において、市町村、都道府県レベルでは解決できない課題がある水環境などのあり方について、様々な観点から質問できること、大変意義深く感じております。

船橋の漁場は江戸時代には、お上の裏として徳川家に魚や貝を献上するほど豊かな海でございました。

現在では東京湾に残された貴重な干潟、三番瀬で、海苔養殖、貝類、スズキやコノシロを獲っています。

船橋の港は現在も活気がありまして、伝統ある船橋の漁場を今も多くの漁業者が受け継ぎ守っております。

では質問に入らせていただきます。

この港のある船橋の市街地では、特に夏場になりますと、東京湾の海面が一面エメラルドグリーンに見えます。

エメラルドグリーンといえば、聞こえがよいかもしれませんが、実は悪臭が漂い、漁業養殖環境には大きく影響を及ぼす現象が起きております。

この現象は青潮と呼ばれ、海底にたまった酸素のない海水が、風の影響で海面に上がることで発生し、東京湾以外、三陸湾、伊勢湾、大村湾など、閉鎖性の高い海域で水温が高くなる時期に特に発生をしています。

そこでお伺いいたします。

水質汚濁防止法に基づいて、閉鎖性海域については、汚濁負荷量を削減することとされておりますが、東京湾におけるCOD、窒素、リンなどの指定項目について、中期的にどのように推移しているかお伺いいたします。

答弁者 石原宏高

石原宏高(環境大臣)お答えいたします。

約50年に及ぶ水質総量削減の取組によりまして、生活排水や産業排水の対策が進められ、その結果、東京湾に流入するCOD、窒素、リンの汚濁負荷量の6から7割が削減されました。

この結果、CODの濃度は近年ほぼ横ばいで推移しているものの、窒素、リンの濃度は低下傾向にあり、東京湾の水質は全体的には改善してきております。

以上です。

質疑者 長野春信

長野春信ありがとうございます。

合流式下水道の整備や、下水道の高度処理化により、従来除去できなかった窒素、リンを除去し、水質は全体的に改善しているとのこと。

また、先ほどの大臣の御答弁から、新たな水質総量管理制度では、削減一辺倒から、きめ細やかな水環境管理へパラダイムシフトされるとのこと。

豊かな海の実現に向け、水質の管理だけではなく、生物多様性、さらには水産資源の活性化も含め、しっかりと制度を運用していただけられたと思います。

ところで東京湾の水質改善に向けまして、20年以上前から東京湾再生推進会議というものを設置し、令和5年には第3期行動計画を策定し、さまざまな水環境再生事業に取り組まれていますが、会議の体制と第3期行動計画の基本的な考え方、理念と意義についてお伺いいたします。

海上保安庁、江原総務部参事官。

政府参考人 江原

江原総務部参事官お答え申し上げます。

東京湾再生推進会議は、平成13年に、都市再生本部で決定された海の再生プロジェクトを推進するため、国の関係省庁及び関係地方公共団体を委員として、平成14年12月に設置されました。

東京湾再生推進会議のもとには、陸域対策分科会、海域対策分科会、モニタリング分科会の3つの分科会を設けられ、東京湾再生のための行動計画の各対策を推進するとともに、東京湾再生官民連携フォーラムとも密接に協力し、官民連携を推進しております。

現在の東京湾再生のための行動計画は第3期にあたり、流域全体に東京湾の再生の輪を広め、活動の輪を広げることを計画の理念とするとともに、豊かな海の保全回復、東京湾から始まる文化の創造、海と人とのつながりの回復をその意義としております。

この理念と意義のもと、豊かな水環境の実現、楽しく親しみやすい東京湾の創出、活動の輪の拡大を目標の柱として、関係省庁と連携し、対策を進めてまいります。

質疑者 長野春信

長野春信ありがとうございました。

行動計画の全体目標のコピーが実に秀逸でありまして、「流域3000万人の心豊かにする東京湾の創出」でございます。

策定から3年経過しますが、行動計画に掲載された事業の実績をお伺いいたします。

江原総務部参事官。

政府参考人 江原

お答え申し上げます。

現在の東京湾再生のための行動計画では、流域3000万人の心を豊かにする東京湾の創出を目指し、東京湾再生推進会議のもとに設置された各分科会において、関係省庁、地方公共団体が実施する施策を推進してきました。

これまでに、陸域対策として、下水道等、汚水処理施設の整備や、下水処理場における高度処理の推進等による、汚濁負荷量の削減を実施しております。

また、海域対策として、生物多様性の確保に資する、藻場の保全再生や、港湾工事等で発生する土砂を有効活用した海域における環境改善などの取組を実施しております。

モニタリングに関しては、東京湾の現状を把握し、東京湾再生への幅広い人々の関心を醸成するため、東京湾環境一斉調査等の各種環境対策を実施しております。

さらに、流域住民の交流促進、関心醸成等を図るため、多様な主体から構成される東京湾再生官民連携フォーラムによる啓発イベントや環境復元調査などの活動においても連携協力をしております。

引き続き東京湾の再生に向けた取組を、多様な関係者と連携して進めてまいります。

以上でございます。

質疑者 長野春信

長野君。

私は青潮問題を解決するには、陸域対策としての汚濁負荷量の削減はもとより、国土交通省による海底環境の物理的な改善。

要は、海底にたまった負の遺産とも言うべき、ヘドロや窪地を除去することが、最も効果的な対応であると思っています。

これまで窪地を埋める取組を進めてこられましたけれども、埋め戻しエリア、また実績の推移についてお伺いをいたしたいと思います。

国土交通省足立大臣官房審議官。

政府参考人 足立

お答え申し上げます。

国土交通省による近年の港湾関連の取組といたしましては、千葉県習志野市茜浜沖、千葉市幕張沖、富津市富津沖、神奈川県川崎市大黒島沖の4カ所において、窪地の埋め戻しや海底のヘドロなどを砂で覆う覆砂を実施しております。

また、毎年度の土砂の投入量でございますが、令和3年度は97万立米、令和4年度は51万立米、令和5年度は18万立米、令和6年度は3万立米の実績となってございます。

質疑者 長野春信

長野君。

ありがとうございます。

一般的に考えれば計画的に予算を投入して事業を進めると思うのですが、どのエリアも毎年の量と資料が大きく変動しているのはなぜでしょうか。

その理由をお伺いいたします。

国交省足立大臣官房審議官。

政府参考人 足立

お答えいたします。

国土交通省が実施している深堀跡の埋め戻しや覆砂等には直轄港湾工事で発生する土砂のほか、陸上の建設工事から発生した土砂も活用してございます。

これらの土砂の発生量は年度ごとの事業内容や進捗状況により大きく変動するほか、埋め戻しや覆砂等に適した土砂、これを選別して使用する必要がございますため、埋め戻し量が年度ごとに大きく変動することになります。

以上でございます。

質疑者 長野春信

長野君。

航路を浚渫するなどの公共事業によって発生する土を別のエリアの海底環境を改善するために使用するという仕組みは、無駄なコストを抑えつつ港の維持と環境再生を同時に行う一石二鳥で、実に合理的だとそのように思います。

引き続きこのシステムで事業を進めていただきたいと思います。

また現在東京湾においては、千葉県の富津市沖で夏季、習志野市の茜浜沖では、昆布の養殖など、事業化について検討が進められているようであります。

東京湾再生官民連携フォーラムでは、行政だけでなく、民間との連携で、浚渫土砂を有効活用する取組をしているようですが、その内容と評価をお伺いいたします。

国交省足立大臣官房審議官。

政府参考人 足立

お答えいたします。

令和元年度より関東地方整備局において、地元自治体や漁協等との調整を経て、港湾の浚渫工事で発生する土砂を有効活用して、習志野市の茜浜沖に覆砂を行っております。

これにより、マコガレイの産卵場となる海底の環境改善に向けた取組を行っております。

その取組の効果につきましては、東京湾再生官民連携フォーラムにおいてモニタリングが行われており、東京湾内において、マコガレイの産卵や生育が確認されていると承知してございます。

質疑者 長野春信

長野君。

ありがとうございました。

ところで、先日のニュースで、東京湾の海底で急増しているサンゴの様子や、それによって打撃を受けている漁業のリアルな状況が放送されておりました。

先ほどの御答弁にもありましたように、水質は改善傾向にあるものの、地球温暖化、そして海水温上昇の影響は、これは顕著になっています。

東京湾に限らず、我が国の水産業の現状に対し、今後どのような政策を展開されようとしているのか、御見解をお伺いいたします。

水産庁高橋漁政部長。

政府参考人 高橋

お答えいたします。

まず、委員御地元の東京湾の状況でございますが、巻網や小型底引き網漁業、ノリ養殖業など多様な漁業が営まれている大変重要な漁場であり、海水温の上昇により寒い時期に行われるノリ養殖の漁期短縮や、クロダイなどの魚類によるノリの食害などの影響が出ていると承知しております。

また、日本近海の平均海面水温は世界平均の2倍を超える割合で上昇し、水産資源の分布、回遊域や時期の変化、養殖海類の斃死などが生じている状況です。

こうした海洋環境の激変に負けない強い水産業を実現するため、効率的な資源調査による精度の高い資源評価に基づく資源管理の着実な実施、海洋環境の変化に対応した養殖生産体制の構築や、陸上養殖の導入等の施策を進めているところです。

引き続き、現場の声を丁寧にお聞きしつつ、海洋環境の激変にも対応できる強い水産業を実現してまいります。

委員長 宮路拓馬

宮路拓馬委員長長野君、ありがとうございました。

質疑者 長野春信

長野春信では最後に気候変動適応についてお伺いいたします。

本年2月に公表された第3次気候変動影響評価報告書では、気候変動により農林水産業や自然災害、健康など幅広い分野で重大な影響があると評価されており、今年度中には気候変動適応計画の見直しをするという予定と伺っております。

報告書の中で東京湾のような閉鎖性海域における気候変動の影響として、水温の上昇、そして植物プランクトン、藻類の増殖や鉛直循環の抑制を通じた水質への影響、冬から春の水温上昇による一次生産の増加、強風の継続時間の減少に伴う酸素のない海水の早期拡大などが予測されると、そのようにしてあります。

こうした影響は、私の地元、千葉県船橋市、習志野市だけでなく、幅広い地域において同様と考えられます。

こうした地域における幅広い気候変動影響に対応していくためには、気候変動適応計画の見直しを契機といたしまして、環境省がリーダーシップをとって、必要な措置を進めていただくことが重要ではないかと考えております。

環境大臣としての決意をお聞かせくださいませ。

石原大臣。

答弁者 石原宏高

石原宏高お答え申し上げます。

気候変動により、魚介類の分布や資源量の変化、閉鎖性水域のなどを含む幅広い影響が全国で予想されております。

こうした影響は地域社会や地域経済に対しても大きな影響を与える恐れがあるというふうに考えております。

私の選挙区であります伊豆諸島においても海水温の上昇に伴い藻場が縮小しております。

柏倉祐司 (日本維新の会) 40発言 ▶ 動画
答弁者 石原宏高

今年度は、自然災害や健康など幅広い分野での適応策を含む気候変動適応計画の見直しを予定しており、私から各関係省庁に対して協力を呼びかけ、議論を進めているところであります。

環境省がリーダーシップを取り、計画の見直しを契機として、具体的な適応の実践が一層進むよう、関係省庁と連携しながら、力を尽くしてまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

長野君。

ありがとうございました。

それでは私の質問を終わります。

次に柏倉祐司君。

柏倉君。

質疑者 柏倉祐司

日本維新の会の柏倉祐司でございます。

本日もこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。

今日はカーボンニュートラルと、AIデータセンター、主に電源について、一部復興も絡めてお伺いさせていただきたいと思います。

今もうAIというのは、私は医師なんですけれども、普通に使います。

患者さんの診断、治療方針等々もAIに聞いて、それを参考にして診察をするというのも一般的になってまいりました。

この国会も質問を作るのも、答弁を考えるのも、AIがかなり働いているということだと思います。

切っては切れないこのAI。

大臣ですが、残念ながら日本はこのAI開発力というのが、非常に最初は良かったけれどもかなり落ち込んでおり、もう10位に満たない。

アメリカ、中国、UAEそういったところにとっくに抜かされていて、後塵を拝しているという非常に厳しい現実を目の当たりにするわけであります。

とはいえ、やはり追いつけ追い越せ、これは負けてはいられないというところで開発をしていかなければいけない。

当然開発をする上では、この電源ですね。

データセンターの電源、こういったものの確保というのをセットでやっていかなければいけないわけであります。

ワットビットと言われて久しいですが、そこを本当に一生懸命やっていかなければいけないというのが現実であると思います。

このデータセンターに関して言うと、東京近郊で、東京でも当然たくさんあるんですが、千葉の印西市というところが有名だと思います。

もともとニュータウン開発が思うようにいかなかった。

ただそこの地盤がかなり強固だったので、データセンターのようなものが建っていったと。

そこに目をつけたのがグーグルで、そのグーグルがデータセンターを作ったところ、その後、MCデジタルリアルティ、NTTデータ、そういったものもそこに追随して作っていった。

当然のことながら、東京電力も変電所を新たに作ってというところで、もうデータセンターのメッカのように印西市がなっている。

ただ一方で、なかなか日照権ですとか景観、騒音といったようなものもかなり問題にはなっている。

これを国交省さんに聞くと、「いやそんなことありませんよ、ちゃんと対策はしていますよ」とおっしゃるんですが、地元の人に聞くと、やはりその不安は払拭できないというところが本音のところだと思います。

ただ、これはこれで、都市部におけるデータセンターというのは、やはり必要なものとして作っていかなければいけない。

数日前、日経新聞を読んでおりましたら、日本データセンター協会というものがデータを出しておりました。

データセンターが一番多いのは東京都で85カ所あるんですね。

次は大阪、そして神奈川、千葉と続くわけであります。

どうしても都市圏にデータセンターが今集中しているような状況。

しかしこれはやはり、先ほど申し上げた印西市でも発生しているような問題、これを行政的な問題としてクリアして今後行かなければいけない。

そういう労力も含めて、やはり地方にデータセンターを移管していかなければいけない。

そういう流れになりつつある。

そういう流れに国の方も後押しをするということでございます。

当然地方ですから財力に限りがあるということで、自治体に国がコンビネーションとして乗っかっていって、一緒に進めていくことが必要になるということですね。

これ、日経新聞の方に載っておりました。

おそらくデータセンターに関しては、拠点は地方、そして地方においては行政、国のバックアップ、そういうところが今後の流れに確実になると思います。

そこで一つ、震災復興とも絡めて事例を一つ紹介させていただきたいのですが、福島第一原発の所在地である大熊町、双葉郡というところがございます。

そこは町長さんも頑張って、何とかまた元の姿以上のものになっていこうということで汗をかいて、震災後の復興のシンボルとしての地域活性化、移住定住の促進、そして未来型の新産業団地の創出ということに取り組まれております。

これ特筆すべきは、系統用蓄電池を使って、大量の太陽光発電と組み合わせて、かなりのキャパシティの電源を確保できる、そういう街になりつつあるわけでありますね。

ここの街でも、やはりデータセンターを誘致しようというような、こういう動きがございます。

私はこの復興というところ、前の楢葉町よりもさらにいい町にしていくという、そういう発想自体素晴らしいと思いますし、そしてカーボンニュートラル、太陽光ですね。

そういったものを電源として蓄電をして、AIのデータセンターというものを誘致していく。

非常に震災復興の観点からも見習うべき、模範となるべきものではないかと思うんですが、そこで政府にお伺いしたいんですが、こういう震災復興と新しいまちづくり、AIのデータセンター建設、こういったものの新しい切り口を、国はどのように応援していくのか。

重点的に応援支援していくのか、そこのことに関して、国の見解をお伺いしたいと思います。

政府参考人 政府参考人

経済産業省、大臣官房、原子力事故災害対策省審議官。

お答え申し上げます。

経済産業省におきましては、原子力災害によって失われた福島県浜通り地域等の産業雇用を回復するため、福島イノベーションコースト構想の下で、エネルギー環境、ロボットドローンといった分野を重点分野として位置づけて産業復興を進めているところでございます。

委員の御指摘ございましたデータセンターにつきましては、建設や周辺インフラの整備、あるいは設備のメンテナンスといった形で周辺産業に対する経済波及効果が生まれるものと認識しておりますし、また、あらゆる産業においてAIを自社の製品、サービス等に取り込んで産業競争力を強化するためにも、データセンターは重要と認識をしております。

実際にご指摘ありました福島の浜通り地域等におきましても、企業立地補助金等のさまざまな復興支援策も活用しながら、データセンターの立地の動きが進んできておりまして、地域における雇用や新たな産業の創出も期待されるところでございます。

また、再生可能エネルギーにつきましては、これも福島新エネ社会構想というものに基づきまして、再エネ導入拡大のための送電網整備、あるいは次世代型太陽電池の導入実証など、福島県を未来の新エネ社会を先取りするモデルの創出拠点とすべく、取り組みを進めてきているところでございます。

引き続き、福島発の復興を加速すべく、県や地元自治体、関係機関等とも連携して、こうした新たな産業基盤の構築にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

委員長 宮路拓馬

柏倉君。

質疑者 柏倉祐司

はい、ありがとうございます。

余談ですが、楢葉町のお米、お酒というのも私少しいただいたことがあるんですが、非常においしいです。

以上です。

すみません。

次はですね、AIデータセンターにおける電源確保とカーボンニュートラル。

これは本質的な話なんですが。

これは実は、グーグルが近隣のダムと専属契約をして20年間、独占的にというわけじゃありませんけれども、20年間そこの電源を買いますということで、5000億円そこに投資をしたというニュースがございました。

そして特筆すべきは、マイクロソフトが、このスリーマイル島の原発、これは1号機は停止してなかったんですね。

継続をしていました。

しかし2019年にはこれ稼働停止したということでございます。

ただですね、一昨年、2024年ですね、このスリーマイル島の原発1号機を再稼働して、20年にわたってマイクロソフト社に全部の発電量が供給されるというようなことになっております。

これはアメリカというのは軍産複合体という強烈なバックアップパワーで国策というものに向かっていく、成功させていくというものすごい集中力ですね。

そういうことの表れだと思います。

この原子力の活用ということに関して言えば、脱原発であります。

AIの技術力はあっても、データセンターをどうやって運用するか、電力をどうやって供給するか、これが非常に喫緊の課題になっている。

一方、フランスもAIの開発力は優れています。

しかし、フランスではやはり原子力がたくさんありますから、そういったエネルギーをしっかり活用してデータセンターをどんどん作っていこうというようなことになっている。

この差は非常に大きいんじゃないかなというふうに思います。

そこで石原大臣にいらっしゃっていただいております。

このAI時代はワットビットというところでも、電源とAIというものはこれもセットで開発をしていかなきゃいけない。

それが当たり前になっている。

そこで自然エネルギー、先ほど代表例で出しましたダムの電源、それ以外にこの楢葉町では再生可能エネルギーとしての太陽光発電、そしてこの原子力の発電の再稼働というものもやはり積極的に行って、AIデータセンターの電力需要をしっかりと満たしていく。

これはカーボンニュートラルのエネルギーに合致する方針です。

そしてAIのデータセンター、AIの底力も同時につけていくことができる。

こういった施策に関して政府はどのようにお考えになるのか、ぜひお伺いしたいと思います。

委員長 宮路拓馬

石原環境大臣。

答弁者 石原宏高

お答えします。

委員御指摘のとおりAIの活用が爆発的に伸びておりまして、ちなみに私は答弁を考えるときにAIを使いませんが、全体としては今後も伸びていきますので、おっしゃるとおりデータセンターを、特に膨大な電力を消費するところをどうするかというのは目の前の問題であります。

これも委員のおっしゃったとおり、環境省あるいは政府としても原子力の安全を絶対に確保することと、原子力規制委員会の独立性をあくまで担保すること、それを図りながら原子力の持続的な活用を図る。

それと同時に、新しい技術を開発して、新しい産業の育成を、脱炭素社会への移行と兼ねて行いたいと考えております。

具体的に申しますと、例えば新技術で言いますと、そのデータセンターにおいて、見かけは普通のプールに巨大なサーバーが浸かっているように見えて、本当はそのプールは水ではなくてシリコンオイル。

したがってサーバーをつけてしまっても損傷なく効率的に冷える。

これは非常に新しい動きでありまして、こういうもので新しい産業にもつなげたい。

それから、再生可能エネルギーの活用ということでいいますと、雪山で残った雪、あるいは地下水の冷たい水、それをデータセンターに導入して、データセンターで一番実は電力を使うのは空調でありますから、その空調の電源に使うと。

こういうことを同時並行で進めようとしております。

その上で特にGXの戦略地域制度というものを導入しておりまして、今ちょうど有力候補を選定したところでありまして、委員がおっしゃった原子力発電で申しますと、川内原発、既に稼働して安全性も高めた川内原発のある鹿児島県。

それから洋上風力で言いますと、秋田とか北海道、そういうところを有力な地域として選び、最終的な新しい開発に向けて、今、最後の選定も進めているところであります。

委員長 宮路拓馬

柏倉君。

質疑者 柏倉祐司

非常に力強い答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。

やはりAI、そして電力、このコンビネーションで、日本を然るべき方向に引っ張っていただきたいと思います。

今日はどうもありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

この際、暫時休憩いたします。

石原大臣が参議院から戻り次第、午前11時50分をめどに委員会を再開いたします。

休憩前に引き続き会議を開きます。

質疑を続行いたします。

委員長 宮路拓馬

渡辺真太朗君。

質疑者 渡辺真太朗

はい、委員長。

渡辺君。

はい、委員会室の皆さんこんにちは。

また、委員会中継ご覧の皆さん、今日もありがとうございます。

本日最後の質問に立たせていただきます。

栃木三区選出の衆議院議員、無所属の渡辺真太朗でございます。

本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。

また、森下政務官、また参考人の皆さん、本日はよろしくお願いいたします。

本日はですね、ミヤコタナゴの保護について質問をしたいというふうに思っております。

タナゴの一種でして、4センチ前後のお魚です。

1909年に東大の植物園の中の池で見つかりまして、日本固有の種ということでございまして、東京のタナゴということで「ミヤコ」というのがついております。

かつては普通にそこら辺にいた魚ではあったんですけれども、都市化ですとか、河川改修工事、また水路整備事業などで、生息環境の改変が原因で激減をしてしまいまして、現在では栃木県、また千葉県のごく一部にわずかに生息をしている魚でございます。

平成6年12月に種の保存法による国内希少野生動植物種として初めて指定をされております。

またこれに先立ち、昭和49年には魚類として初めて文化財保護法に基づく天然記念物に指定をされております。

地元ネタで恐縮なんですけれども、栃木県では、私の地元である大田原市、半田地区では、種の保存法に基づく生息地保護区に指定されているほか、同じく大田原市の竹岡地区では、県が用地を取得して、ミヤコタナゴ保護地を設けております。

また、大田原市の隣、那須塩原市というところがあるんですけれども、那須塩原市、山田地区では、ミヤコタナゴの生息調査というものが実施をされております。

ミヤコタナゴにつきましては、平成7年7月に当時の環境庁、文部省のほか、農林水産省と建設省によって保護増殖事業計画が策定されまして、生息状況の把握、モニタリングや生息環境の維持改善、さらには生息地の回復に当たってまいりました。

そこで計画策定から30年が経過していく中で、これまでどのような取組を実施されて、また成果を上げてきたのかをお伺いしたいと思います。

委員長 宮路拓馬

堀上自然環境局長。

政府参考人 堀上自然環境局長

お答えいたします。

ミヤコタナゴにつきましては、委員御指摘のとおり、平成7年に保護増殖事業計画を策定しまして、その保全に取り組んできたところでございます。

具体的には、関係自治体や保全団体、水族館等とともに、生息状況調査、生息水路の改善、環境改善、外来種の駆除。

それから産卵に必要な二枚貝の保全。

そういった生息域外での飼育繁殖も含めて進めてきたところでございます。

全体としては、ミヤコタナゴの生息地での個体数は減少傾向にありまして、なかなかすごく成果が出ていると言いづらいところもあるんですけれども、一方で放流した個体からの繁殖が確認されている地域、生息地もありますので。

保護増殖事業の一定程度成果は見られているということで認識をしております。

委員長 宮路拓馬

渡辺君。

質疑者 渡辺真太朗

ありがとうございます。

放流をしただけではなかなか増えないということで、ミヤコタナゴが増えていくにあたって、マツカサガイ、シジミガイとかそういったものがいなければ、なかなか卵を産みつけることができないというところがあるんだというふうに思っております。

栃木県では先ほど申し上げました大田原市半田地区、こちらが生息地保護区に指定をされておりますが、平成14年以降、個体が確認されていないというちょっと残念な状況が続いてしまっております。

そこには上流の沼に白鳥がいて、餌を撒いちゃう人がいて、その白鳥さんたちが周辺環境をちょっと汚してしまうと、そういったこともあると思うんですけれども、そうした状況をどのように受け止めていらっしゃるのかお伺いをしたいと思います。

委員長 宮路拓馬

堀上自然環境局長。

政府参考人 堀上自然環境局長

委員御指摘のとおり、半田ミヤコタナゴ生息地保護区におきましては、平成14年以降、ミヤコタナゴの生息が確認されておらず、大変厳しい状況であると認識をしています。

環境省では、栃木県や地域の方々のご協力のもとに、同本屋内でのミヤコタナゴ個体群の回復を目指して、複数回放流をしてきました。

また、水路の現況調査、あるいは維持管理を実施してきたところであります。

今後も本屋の状況を注視しながら、必要な取組を行って、個体群の回復に努めていきたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

渡辺君。

質疑者 渡辺真太朗

ありがとうございました。

さまざまな取組を続けていただきまして、保護区の的確というものを欠くことがないように、現況の維持に努めていただきたいと、このように思っております。

また、もう1つお伺いしたいんですけれども、今後、いろいろなところでもやっていらっしゃると思うんですけれども、ミヤコタナゴについて、生息地保護区、これは新たに指定するというお考えはございますでしょうか。

委員長 宮路拓馬

堀上自然環境局長。

政府参考人 堀上自然環境局長

現時点におきまして、ミヤコタナゴに関する新たな生息地保護区を指定する予定はありませんけれども、引き続き本市の生息状況を注視して、指定による効果を考慮した上で、検討していきたいというふうに考えています。

委員長 宮路拓馬

渡辺君。

質疑者 渡辺真太朗

ありがとうございました。

大田原市滝岡のミヤコタナゴ保護地では、栃木県によって生息水路というものが整備されております。

ガラス張りのところがありまして、観察者からミヤコタナゴを見ることができるところがあります。

私もこの間ゴールデンウィークのとき現地に行って見てまいりました。

見に行ったんですけれども、ちょっと濁っていて、私は確認をすることができなかったんですけれども、こうしたものは、地域の小学生がしっかり自然教育で学ぶとか、重要な施設だなということはわかりました。

国はこうした栃木県の取組、どのように支援されていくのか、お伺いをしたいと思います。

また、大田原市山田地区では、地元の山田ミヤコタナゴ保存会の皆さんが、毎年、生息調査を実施しております。

こうした地域社会の頑張りを応援していくお考えとか、ございますか。

併せてお伺いをいたします。

委員長 宮路拓馬

堀上自然環境局長。

政府参考人 堀上自然環境局長

ミヤコタナゴにつきましては、いわゆる里地に生息する魚類ということで、これまでも人の手が加わった地域、人の手が加わりながら維持管理をされて保全されてきた、そういった種であるというふうに認識をしています。

それは地域の実情を熟知した県、あるいは関係市長、それから地元保存会、そういった方々のご尽力によるものと思っておりまして、そういったご協力いただきながら、保護地での取組を進めているというところで認識をしております。

環境省におきましては、栃木県等への委託業務、あるいは生物多様性保全推進交付金を通じまして、地域の取組を支援してきております。

引き続き、県や地域の皆様と連携して、ミヤコタナゴの保全を着実に進めていけるように、取組を進めていきたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

渡辺君。

質疑者 渡辺真太朗

ありがとうございます。

ぜひとも地域ともきっちりしっかり連携をしてご支援をいただきたいなということを思っております。

冒頭申し上げましたように、ミヤコタナゴは国内希少野生動植物だけではなくて、文化財保護法の天然記念物に指定されているということも申し上げました。

ミヤコタナゴにつきましては、近年新たな生息地が発見されても密漁しちゃう人がおりますので、そういったものを抑止するために非公開、非公表にすることが原則というふうに聞いております。

栃木県大田原市山田地区でもですね、生息している池の場所は非公表となっております。

しかし、その一方で、ミヤコタナゴのような国内希少野生動植物種とか、天然記念物というものを地域活性化の一つの資源として捉えてですね、国はそれを切り口にした地域活性化、地方創生、こうした地方創生を促進していく方向性を持ち合わせてもいいのではないかなというふうに思っております。

こうした私の考え、思いについての御所見をお伺いできればと思います。

委員長 宮路拓馬

森下大臣政務官。

答弁者 森下政務官

委員の質問にお答えいたします。

一般的に捕獲等が減少要因になっている希少種については、乱獲等を防ぐ観点から御指摘のとおりで、詳細な消息地情報の公開には慎重に検討する必要があると考えています。

一方で、この希少種というのは、地域の皆様方の取組、活動を通じて大切に守られてきているものであるというふうにも思っております。

そのことが、地域の誇りとか、また重要な地域資源にもなり得るものであると思っております。

例えばですけれども、新潟県佐渡市の事例や、私の地元で恐縮ですが、宮城県大崎市に生息する淡水魚のシナイモツゴなどのように、希少種の生息環境に配慮した米作りなどをブランド化している、そのような活用例もございます。

こうした活動を通じて地域環境を守っていく、また希少種を守るということもそうでありますが、地域活性化にも資する保全について、環境省としてもしっかり引き続き取り組んでまいりたいと思います。

委員長 宮路拓馬

柏倉君。

質疑者 渡辺真太朗

また、このことにつきましては、文部科学省の御見解もお聞きしたいというふうに思っております。

文化庁の日本遺産事業、これは既存の文化財の価値付けや保全のための新たな規制を図ることを目的としたものではなく、地域活性化や観光振興を図ることを目的としている点で、従来の文化財保護施策と一線を画しております。

こうした日本遺産事業のいわば、自然科学版といいますか、そういったものとして、ツツダコのような天然記念物をテーマにした施策が展開できないか、その可能性について、御見解をお伺いしたいと思います。

委員長 宮路拓馬

文化庁、梶山審議官。

政府参考人 梶山審議官

お答え申し上げます。

文化庁におきましては、文化財保護法に基づき、生息地、繁殖地及び冬至地を含む動物、自生地を含む植物、特異な自然の現象の生じている土地を含む地質鉱物で、我が国にとって学術上価値の高いものを記念物として文化財の一類型に位置づけるとともに、このうち重要なものを天然記念物に指定しており、令和8年7月現在、我が国の天然記念物の指定は1042件になっております。

その上で文化庁では天然記念物再生事業等により、御指摘のツツダコを含めた天然記念物の保存とともに活用への支援を行っております。

また御指摘の日本遺産は地域活性化を図るために地域の文化、伝統を語るストーリーを認定する制度でありますが、鉱山町、文島の海猫繁殖地など天然記念物を構成文化財に含む事例も複数存在しているところでございます。

文化庁といたしましては、今後ともこれらの施策を通じ、天然記念物を含めた文化財を活用した地域活性化や観光振興の支援に取り組んでまいります。

委員長 宮路拓馬

渡辺君。

質疑者 渡辺真太朗

ありがとうございます。

先ほど御答弁いただきましたように、地域の可能性を私も一つでも拾い上げて磨き上げていけるよう取り組んでいきたいというふうに思いますし、そのように背中を押していただければというふうにも思っております。

ツツダコ単品ではもちろん日本遺産事業はなかなか難しいと思いますので、地域のより良いものも複合的に掛け合わせた込み込みで、また魅力というものを見つけていきたいなというふうに思っております。

また先ほど申し上げましたように、大田原市半田地区ではツツダコをまた増えてほしいけれども、近くにいる白鳥に人は餌をあげてしまう。

ぱっと見皆さんだったらどうでしょう。

白鳥に餌をあげるか、ツツダコを守るか、これはなかなかいろいろな意見があると思いますけれども、そうしたこともきっちり認識をしていきながら、地域のいいものというものをきちんと守っていきたいというふうに思っております。

何より、石原大臣はじめ、皆さん、例えば大田原市半田地区のツツダコ保存会の皆さんの取り組みなんかもぜひ見に来ていただいて、地域の守り人たち、こうした方々をぜひとも励ましていただきたいということをですね、心から申し上げさせていただきまして、すみません、ちょっと早いんですけれども、質問を終わらせていただきたいというふうに思っております。

ありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

宮路拓馬(環境委員長)次に、内閣提出廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

順次、趣旨の説明を聴取いたします。

委員長 宮路拓馬

石原環境大臣。

答弁者 石原宏高

ただいま議題となりました二つの案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。

使用済みの金属、プラスチック、物品を保管、または再生する事業場、いわゆるスクラップヤードは、資源循環の輪において重要な役割を担っています。

しかしながら、近年一部のスクラップヤードにおいて、騒音、水質汚濁、火災等の生活環境保全上の支障が報告されています。

こうした状況を是正し、良好な生活環境の保全と、公正な競争環境の整備を行うことが必要となっております。

また、災害により生じた廃棄物を適正、円滑かつ迅速に処理することは、被災者の生活環境を整え、公衆衛生の悪化を防止することに加え、被災地の速やかな復旧復興のためにも重要です。

令和6年能登半島地震等、最近の災害対応において得られた教訓等を踏まえ、平時からの備えと地方公共団体への支援体制の強化が必要となっております。

本法律案は、このような背景を踏まえ、使用済みの金属・プラスチック物品の保管又は再生を行う事業に対する規制を導入するとともに、非常災害により生じた廃棄物の適正、円滑かつ迅速な処理を一層推進するための制度的な措置を講じようとするものです。

次に、本法律案の内容の概要について、2点ご説明申し上げます。

第1に、金属プラスチック物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入することとし、保管や再生に関わる基準の遵守を求めることに加え、環境汚染の恐れがある物品について国内における再生を原則とし、その輸出について環境大臣の確認を要することとします。

第2に、非常災害廃棄物に関わる平時からの備えとして、市町村における災害廃棄物処理計画の策定、地方公共団体と事業者間の協定の締結、非常災害廃棄物の埋立処分に関わる最終処分場を確保するための指定等の措置を講じることに加え、地方公共団体への安定的な支援体制の構築として、中間貯蔵環境安全事業株式会社の事業の範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加する等の措置を講ずることとします。

以上が本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。

次に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案について申し上げます。

ポリ塩化ビフェニル、いわゆるPCBについては、平成13年に制定したポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、処分の期限を定め、PCB廃棄物の処理を推進してまいりました。

高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵環境安全事業株式会社の処理施設において、立地地域の関係の皆様のご理解とご協力を得ながら処理を進め、本年3月に同社における処理事業を終了しました。

今後は、散発的に発見される高濃度PCB廃棄物を適正に処分するための制度を構築する必要があります。

また、低濃度PCB廃棄物は、保管事業者に対して令和9年3月までの処分を義務付け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、環境大臣が認定する無害化処理施設等において処理を進めてまいりました。

低濃度PCB使用商品については、まだ使用中の商品も存在することから、これらの製品が処分期間後に廃棄される際に適正に処分される必要があります。

本法律は、このような背景を踏まえ、今後のPCB廃棄物の適正な処分のための制度的な措置を講じようとするものです。

次に、本法律の内容の概要について、4点ご説明申し上げます。

第1に、低濃度PCB使用製品を所有する者に対して、都道府県知事への届出義務及び管理基準の遵守を課すとともに、同製品の使用を終了した者、または保管する廃棄物が低濃度PCB廃棄物と判明した者に対して届出義務を課し、一定の期間内に処分を義務付けることとします。

第2に、保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明したものに対しても、一定の期間内に処分を義務付けることとします。

第3に、都道府県等においてPCB廃棄物処理計画の策定義務等を廃止することとします。

第4に、中間貯蔵環境安全事業株式会社の事業の範囲を見直すこととします。

以上、本案の提案の理由及びその内容の概要についてご説明申し上げました。

何卒ご審議の上、速やかにご賛同くださいますようお願い申し上げます。

以上で、両案の趣旨の説明は終わりました。

来る19日火曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

宮路拓馬 (環境委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

ご視聴ありがとうございました。

渡辺真太朗 (無所属) 1発言 ▶ 動画
質疑者 渡辺真太朗

ご視聴ありがとうございました。

石原宏高 (環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災)) 1発言 ▶ 動画
答弁者 石原宏高

ご視聴ありがとうございました。