環境委員会

衆議院 2026-05-19 質疑

概要

衆議院環境委員会において、廃棄物処理法の改正案を中心に、石原良純大臣や環境省局長らが答弁を行いました。主要テーマとして、スクラップヤードへの許可制導入による不適正事業者の排除と資源循環の活性化、および輸出確認制度による不適正輸出の抑制について議論されました。また、災害廃棄物処理計画の実効性向上や富士山噴火時の火山灰対策、JESCO事業終了後の高濃度PCB廃棄物の民間処理体制の整備と安全確保についても言及されました。さらに、在日米軍基地におけるPCB管理の現状と責任所在、および自治体への財政的・技術的支援のあり方について質疑が行われました。

発言タイムライン

自民中道改革維新国民参政無所属政府委員長・議長
0分20分40分1:001:201:402:002:20井原隆輿水恵西園勝池下卓向山好なかや緒方林

発言者(8名)

質疑応答(49件)

先行条例への影響と立地基準
質問
井原隆 (自由民主党・無所属の会)
  • 国の法律が制定されることで、新座市などの先行条例を設置している自治体に及ぼす影響は何か
  • 住宅から事業場までの距離に関する一律の基準は検討しているか
  • 条例の見直しや効果の喪失などの可能性があるか
答弁
環境大臣政務官
  • 立地に関する一律の基準は設けておらず、地域の実情に応じた対応が適切と考えている
  • 許可対象事業者は、先行条例の許可有無にかかわらず本法案に基づく許可を得る必要がある
  • 法施行までに自治体が条例やその効果について検討することを想定している
全文
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本法律に関してなんですけれども、実は私の地元の新座市においては、もう既に条例が設置されている中で、まずは新座市条例の影響についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。

こちらの条例においては、立地基準として住宅等から事業場の敷地境界までの距離が100メートル以上あることや、事業場の敷地が幅員4メートルの公道に接していること、また、構造基準として敷地境界と囲いとの間に2メートル以上の緑地帯を設けることや事業場の境界の内側に囲いを設置することなどいくつかの基準を設置しております。

その背景には再生資源物の屋外保管に対する規制がなく、運用が自由な認識の施設が散見されていたこともありまして、近隣住民や適正に運営している事業者に迷惑がかかっていたことがあります。

その中で上位である国の法律が制定されると、新座市など先行的に条例を設置していた自治体に及ぼす影響を教えていただきたいです。

まず今回の法律には、住宅から事業場の敷地境界までの距離に関する基準を検討されていますでしょうか。

検討されていない場合においては、あくまでそれを自治体ごとの判断とするという認識になるのでしょうか。

そして、その他の点においても、この法律が成立されると、現在、条例のある自治体でも、条例を見直す必要があったり、条例の効果がなくなったりする可能性があるのでしょうか。

その上でお尋ねの距離に関する基準という点でございますが、本法案では住宅等から敷地境界までの距離など、立地に関する一律の基準は設けておりません。

これは各地の条例やスクラップヤードの立地状況は様々であるため、地域の実情に応じて対応した方が適切であると考えたためです。

法律と条例の関係という点でございますが、本法案が成立した場合、先行条例を制定した各自治体において、法施行までの間に、法の趣旨、目的に照らして、必要に応じて条例やその効果について検討が行われるものと想定しておりますが、本法案の許可対象となる事業者については、先行条例に基づく許可の有無にかかわらず、本法案に基づく許可を得ていただく必要がございます。

違法業者の罰則と取り締まり
質問
井原隆 (自由民主党・無所属の会)
  • 不法投棄や不適切な業者に対する罰則をどのように定めるか
  • 違法業者の取り締まりや既存施設の確認を強化する方針はあるか
  • 自治体職員への人的・予算的なサポートはどうなるか
答弁
石原良純
  • 無許可営業者には、個人に最大5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、法人に最大3億円以下の罰金が課せられる可能性がある
  • 既存・新設を問わず許可取得を求めることで不適正事業者を排除し、公正な競争を確保する
  • 健全な事業者への過度な負担とならないよう運用を検討する
全文
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そして次に本法律の運用や罰則についてお伺いさせてください。

廃棄物処理法が厳しくなると、今までのように捨てることができなかった業者の不法投棄が増えてきたり、また再生可能なスクラップ物に関しても一般廃棄物のように装って運用したりする業者が出てきたりすることが危惧されます。

その点において不法投棄や不適切な業者に関する罰則をどのように定めていくのでしょうか。

またスクラップヤードの運用に関して、真面目に運用している業者の仕事が、不正に運用して価格を下げている業者に奪われたりする事例もございます。

そのような背景の中で、今回の法改正と合わせて違法業者の取り締まりや既存施設の確認なども強化されていく方針がありますでしょうか。

そして、このような業者を取り締まっていくための運用はおそらく地方自治体の職員の方々の負担になることも想定されます。

そこで地方自治体の職員の方々の人的、予算的なサポートはどのようになるのでしょうか。

これにより、使用済み物品の不適正な保管や再生を行う事業者が、有価物と称して規制を免れようとしても規制対象となります。

無許可の営業業者については、不法投棄と同様に、個人には最大5年以下の懲役刑、または1000万円以下の罰金、法人には最大3億円以下の罰金が課せられる可能性があります。

今回の法改正では、有価物である使用済みの金属やスクラップの保管や再生を行う事業者に対して、既存か新設かを問わず許可の取得を求めてまいります。

また、今回の規制が健全な事業者にとって過度な負担とならないよう、関係者のご意見を丁寧に伺いつつ、その運用を検討してまいりたいと考えております。

外国人違法業者への対策
質問
井原隆 (自由民主党・無所属の会)
  • 違法業者における外国人業者の割合などの実情を把握しているか
  • 言語の壁がある外国人業者への対策を自治体と連携して実施できるか
答弁
石原良純
  • 埼玉県知事から、日本語の通じない事業者への多言語チラシ対応などの状況を伺っている
  • 国籍を問わず許可制を導入することで、不適正な事業者を排除し、実態を把握していく
全文
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そして次にですね、外国人問題について少しお伺いさせていただきたいんですけれども、この今お話しさせていただいた違法業者は外国人のケースも多いと伺っております。

特にですね、埼玉県の場合は近隣自治体で結構そういうトラブルがあったケースも伺っておりまして、近隣住民の方々もそこは危惧しているところでございます。

国として、この違法業者における外国人業者の割合の実情は把握されているでしょうか。

また、外国人違法業者に関しては言語の壁があって対応が難しいケースもあると伺っております。

政府として、この外国人に対しての対策をぜひ自治体と連携してやっていただけるよう求めたいと思いますので、いかがでしょうか。

委員ご指摘のように、外国人の関係者について、知事からは、従業者の中には外国籍の方も多く、複数言語に対応したチラシを作成するなど、日本語の通じない事業者への対応についてお話を伺っております。

今回の法改正は国籍を問わず、有価物である使用済みの金属やプラスチックの保管や再生を行う事業者に対して許可取得を求め、不適正な事業者を排除します。

許可制でありますから、許可が全部出された段階では、実態がかなり把握されていくのではないかと考えております。

有価資源の不適正輸出対策
質問
井原隆 (自由民主党・無所属の会)

- 金属スクラップ等の有価資源の輸出を極力避けるべきではないか(輸出確認の要件について)

答弁
石原良純
  • 本改正法案の施行に際し、対象物品の国内処理量や輸出量の定量的な把握を開始する
  • 関係省庁(経産省・財務省等)との連携体制を構築し、不適正輸出を分析・共有する
  • 環境大臣確認を得ずに輸出しようとする者への予備罪・未遂罪を整備し、厳格な水際対策を実施する
全文
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そして次に輸出について確認させてください。

金属スクラップや非金属プラスチック等の有価資源となるものの輸出確認の要件は厳しいものであるとは言え、資源の乏しい日本において金属やプラスチック物品の輸出は極力避けた方が。

例えばプラスチックは現在年間約126万トン、銅スクラップは年間約42万トンが海外に輸出されていますが、このうち環境汚染の恐れがある使用済みの金属やプラスチック物品の不適正な輸出量を把握する方法が現時点ではなく、その想定する輸出量を示することは困難ですが、まさに本改正法案の施行に際して、対象物品の国内処理量や輸出量の定量的な把握を行ってまいりたいということで、ここがまさにスタートでございます。

これを踏まえて、既存の不適正な輸出事案の検証、関係者ヒアリング等から傾向を分析して、我々と経済産業省、財務省等関係機関で分析結果の共有と密な情報共有を行う連携体制を構築する予定でございます。

加えまして、本改正案で創設される環境汚染の恐れのある物品の輸出の際の環境大臣確認について、確認を得ずに輸出しようとする者に対して、予備罪・未遂罪の規定を整備することで、厳格な取締りを可能とする予定でございます。

いずれにしても環境省としまして、こうした取組を通じ、委員のご地元の自治体や関係者とも連携をして、不適正輸出を未然に防ぐ、より厳格な水際対策を実施して海外への資源流出の抑制を実現してまいりたいと考えています。

大規模噴火時の災害廃棄物処理
質問
井原隆 (自由民主党・無所属の会)

- 富士山の大規模噴火による火山灰の被害に関しても、本法律で検討されているか

答弁
友野政務官
  • 内閣府を中心に広域災害廃棄物対策のガイドラインを策定済みである
  • 火山灰自体は廃棄物処理法の廃棄物ではないが、火山灰が災害廃棄物処理施設に与える影響(目詰まりや能力低下等)について検討を行っている
  • 整理した課題に基づき、円滑な処理のための対応策を検討していく
全文
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最後に災害廃棄物の処理に関してご質問させていただきます。

令和6年の能登半島地震等の災害の教訓を踏まえて、震災等、それに付随する津波や洪水の被害を受けた際の災害廃棄物の処理に関しては想定されております。

しかし、内閣府が昨年8月に公開した動画を私も見たんですけれども、こちらでは富士山が大規模噴火して、降灰などの被害イメージが伝えられていました。

さいたま市も関東平野に位置しておりまして、こちらの富士山噴火の影響を受けてしまうことも想定されます。

こちらの法律では、大規模噴火による火山灰の被害に関しても検討されているのでしょうか。

大規模噴火時の広域災害廃棄物対策については、内閣府を中心に検討が進められており、令和7年3月にガイドラインがまとめられたところでございます。

火山灰そのものは、土砂等と同様に廃棄物処理法で定める廃棄物ではございませんので、環境省では、広域災害廃棄物により発生する損壊家屋等の災害廃棄物の処理を担っております。

環境省では内閣府において昨年公表された噴火被害想定等を受けて、有識者検討会において災害廃棄物処理への火山灰の影響について検討を行っているところでございます。

具体的には、これまでに廃棄物処理施設への影響として屋外機器設備への灰の混入や目詰まりによる処理能力の低下、災害廃棄物と火山灰の選別への影響として、火山灰の固着や機器の損傷・腐食等による選別能力の低下などの課題を整理してまいりました。

今後は、広域災害廃棄物に伴う災害廃棄物処理が円滑、迅速に行われるよう、これらの課題の対応策についてしっかりと検討を進めてまいります。

スクラップヤード規制強化の目的と見解
質問
輿水恵一 (中道改革連合・無所属)

- スクラップヤード規制強化により、環境汚染や生活環境被害をどのように未然防止し、資源循環を適切に進めるのか

答弁
石原良純
  • 許可制を導入し、施設・能力基準の遵守を求めることで生活環境保全上の支障を防止する
  • 不適正事業者を是正排除し、公正な競争環境を整備することで国内の資源循環を活発化させ、海外流出を抑制する
全文
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そこでまずスクラップヤードの規制強化の基本認識につきまして、石原環境大臣の方に伺わせていただきます。

近年、いわゆるスクラップヤードをめぐっては、使用済み金属やプラスチックなどが、有価物として扱われる一方で、火災、騒音、悪臭、水質汚濁、あるいは土壌汚染など、地域住民の生活の環境に深刻な影響を及ぼす事例が指摘をされているところでございます。

一方で、使用済みの金属・プラスチック物品を保管または再生する、いわゆるスクラップヤードは、資源循環の担い手として重要な役割も果たしているところでございます。

そこで、法案のスクラップヤード規制強化によって、どのように環境の汚染や生活環境被害を未然防止しようとしているのか、また、資源循環を適切に進めようとしているのか、大臣の見解を伺います。

スクラップヤードは廃棄物ではなく有価物を扱うため、これまで原則として廃棄物処理法の規制の対象外となっておりました。

しかし近年、一部のスクラップヤードにおける騒音、水質汚濁、火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されるようになりました。

こうした課題を解決するために、今回の改正法案では、いわゆるスクラップヤード業に対し許可制を導入し、保管再生の基準の遵守を求めることとしているところであります。

具体的には、適正に保管や再生を行える施設や能力を有する事業者のみが、都道府県知事から許可を取得できること。

また、保管再生の基準に違反する事業者に対して、事業停止命令や許可取消しによる対応を可能とすることなどを規定として盛り込み、生活環境保全上の支障を未然に防止していくことを目的としております。

環境対策が不十分な不適正スクラップヤードを是正排除し、公正な競争環境を整備することによって、国内での適正な資源循環が活発化するというふうに考えております。

その結果として資源の海外流出が抑制されることを期待しているところであります。

スクラップヤード許可制の実効性担保
質問
輿水恵一 (中道改革連合・無所属)

- 不適正な事業者が低コストでずさんな保管を行い、適正事業者との公正な競争を損なわないための実効性ある審査基準と適正化の手法は何か

答弁
住倉和也
  • 産業廃棄物処分業の許可要件を参考に、能力、施設、欠格事由等の審査基準を策定し、分かりやすく提示する
  • 法施行前から制度周知を行い、基準遵守を求めることで既存業者の是正を図る
  • 都道府県向けにガイドラインを整備し、実効性を確保する
全文
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一方で、ただいまございました許可制導入ということで、これは不適正業者の適正化を進めるものと考えているわけでございますけれども、今回のここについてちょっと深い質問をさせていただきたいと思いますが、今回の改正では、使用済み金属プラスチック部品の保管また再生を行う事業者について、許可制ということで、ここで大事なことは実効性をいかに担保していくのかということだと思っております。

そこで、適正な事業者が低コストでずさんな保管を行い、不適正な事業者が低コストでずさんな保管を行い、適正に処理再生を行う事業者との公正な競争を損なうことがないように、国としてどのような実効性のある審査基準を策定し、基準に適合しない事業者の適正化をどのように進めようとしているのかについてお聞かせください。

本法案におきましては、都道府県等が使用済み金属・プラスチック物品の保管業また再生業の許可を行う際には、申請者の能力が事業的確かつ、継続して行うに足りるものとして基準に適合するものであること、事業のように供する施設が基準に適合するものであること、申請者が許可の欠格事由に該当しないこと等を審査することとしております。

これらの基準は現行の廃棄物処理法における産業廃棄物処分業の許可においても要件とされているものでございまして、例えば申請者の経理的基礎につきましては、金銭債務の支払い不能に陥ったもの、銀行取引停止処分がなされたもの等については、経理的基礎を有しないものと判断して差し支えない旨、通知で明らかにしてきたところでございます。

使用済み金属・プラスチック物品の保管業及び再生業の許可制度につきましても、こうした産業廃棄物処分業の許可要件を参考に、都道府県等や事業者に対して分かりやすく示していきたいと考えております。

また、本法法案の施行に向けましては、法の施行前においても、規制対象となり得る事業者に対し制度の周知を図ることで、許可申請に際しての基準の遵守を当該事業者に求めることとしたいと考えております。

こうした取組により、結果として法施行後の行政指導と同等の効果があるものと考えており、不適正な既存業者の是正が可能になるものと考えております。

産業廃棄物行政でこれまで得られてきました知見も生かしながら、基準を策定するとともに、都道府県等に対してガイドライン等を整備し、法施行を円滑化することにより、ただいまいただきました御指摘を踏まえまして、十分に実効性を確保してまいりたいと考えております。

スクラップヤードの具体的保管基準と是正措置
質問
輿水恵一 (中道改革連合・無所属)
  • 保管の在り方、排水管理、火災予防等の具体的な基準をどのように設定するのか
  • 基準違反が確認された場合の改善命令や罰則をどのように進め、迅速な是正につなげるのか
答弁
住倉和也
  • 有害使用済み機器保管等の既存制度を参考に、省令で具体的な基準を定める
  • 産業廃棄物行政と同様の改善命令・措置命令規定を整備し、都道府県に迅速な行政処分を求める
全文
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このスクラップヤードでは、金属類、またプラスチック類、バッテリー、配線、油分を含む部品などが混在し、火災や有害物質の流出リスクも高まっている場合もありますが、特に屋外で山積みにされた物品から油分、重金属等の流出し、消火が困難な火災、あるいは周辺住民への煙や悪臭の被害、こういうことは未然に防がなければならないことと考えているわけでございますが、そこで今回設けられる保管再生基準について、保管の在り方、排水の管理、火災予防、また異物混入防止、また記録管理など、具体的な基準をどのように設定するのか。

また、基準違反が確認された場合、その改善命令、措置命令、罰則をどのように進め、迅速な是正につなげるのかについてお聞かせ願いますでしょうか。

本法案における具体的な基準につきましては、省令で定めていくこととしておりますが、例えば現行の有害使用済み機器保管等を届ける制度においては、被産流出の防止措置や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準が定められており、これらの基準も参考に検討を進めてまいりたいと考えております。

保管基準・再生基準を遵守しない事業者に対する改善命令、措置命令に関する規定も産業廃棄物と同様に整備をしているところでございます。

産業廃棄物行政では、違反行為を見つけた場合の行政処分の迅速化や、速やかな命令の発出を行うよう、都道府県等に求めているところでございます。

こうした対応を、使用済み金属プラスチック物品の保管業、または再生業の事業者の方にも求め、事業者に改善を促していく、こうした取組を進めてまいりたいと考えております。

国内再生原則と輸出確認制度の実効性
質問
輿水恵一 (中道改革連合・無所属)
  • 環境大臣による輸出確認において、国内での適正再生や輸出先での適正処理をどのような資料や基準で判断するのか
  • 国内再生原則を実効性のある制度として担保するための方針は何か
答弁
住倉和也
  • 物品の種類や輸出相手国の施設設備等の資料提出を求め、国内処理への支障や再生基準の適合性を確認する
  • 立入検査や報告聴取の規定を整備し、無許可輸出には未遂罪・予備罪を含む罰則を設けて実効性を確保する
全文
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そして、今回の改正では、環境汚染の恐れのある国内での再生を原則とし、輸出に際して環境大臣の確認を要する仕組みが創設されます。

これは不適正なスクラップヤードを経由した金属資源等の海外流出や輸出先での環境汚染を防ぐ上で重要な取り組みであります。

そこで、環境大臣による輸出確認において、国内で適正に再生される物品かどうか、輸出先で環境上適正に処理、再生されるかどうかを、どのような資料や基準に基づいて判断をするのか伺います。

併せて、国内資源循環を優先する国内再生原則を、単なる理念にとどめることなく、実効性のある制度として担保するための方針についても伺います。

本法案におきましては、国内での適正処理体制の空洞化や国外での不適正な処理を防止するため、使用済み鉛蓄電池等の規制対象物品がなるべく国内において適正に再生をすることを原則とし、輸出に当たって環境大臣の確認を要することとしております。

規制対象物品を輸出する場合には、国内処理体制を維持する観点から国内での処理に支障を及ぼすことがないか、輸出先における再生が我が国の再生基準を下回らない方法で行われるかなどを環境大臣が確認することとなります。

この確認に当たりましては、申請者に対してこれらの基準を満たす旨の資料として、例えば規制対象物品の種類や製造、輸出相手国の処理施設の設備等の資料の提出を求めることを検討しており、詳細につきましては、省令等で定めてまいりたいと考えております。

また、環境大臣の確認を受けて、規制対象物品の輸出を行う事業者等に対しては、立入検査や報告聴取といった規定も整備しているほか、環境大臣の確認を受けずに輸出を行った者に対しては、未遂罪、予備罪を含めた罰則を措置しており、こうした仕組みにより、実効性をしっかり確保・担保してまいりたいと考えております。

先行自治体の知見活用と支援
質問
輿水恵一 (中道改革連合・無所属)
  • 先行して独自条例を制定している自治体の知見や課題を、今回の改正にどのように反映させるのか
  • 都道府県等への財政的・技術的支援をどのように行うのか
答弁
住倉和也
  • 先行自治体へのヒアリングを通じて、許可制の導入や許可取消を前提とした指導などの知見を反映させる
  • ガイドライン整備や周知を行い、財政的・技術的支援については関係省庁と連携して検討する
全文
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そして先ほど井原委員の質問にもあったかと思いますけれども、先行自治体の知見の活用、あるいは実態の支援について、私からも伺わさせていただきます。

千葉県をはじめ、一部の自治体では、スクラップヤードに関する独自条例を先行して制定し、実態把握・立入検査、保管基準の指導などに取り組んでいるところでございます。

一方で、条例の有無や内容に地域差があるため、規制の緩い地域へ不適正事業者が移動する懸念もあり、全国一律の制度整備が求められてきました。

そこで、今回の改正にあたり、先行自治体が現場で蓄積してきた知見や課題をどのように

ただいまご指摘いただきましたとおり、全国各地でスクラップヤードを規制する条例が制定されているところでございまして、令和8年4月時点において少なくとも13自治体において、関連条例が制定されているものと承知しております。

こうした各地域における取組を私どもとしてしっかり参考にさせていただき、そこで得られた知見や課題についても反映をしてまいりたいと考えております。

こうした観点から、先行されている自治体から様々な形で御意見をいただいているところでございまして、例えば許可制の導入について、制度を守れない場合に許可取消を前提とした指導が可能であり、許可制の導入について、本改正法案においては、許可制を導入し、保管基準・再生基準の遵守を義務付けさせていただいたところでございます。

法施行の円滑化に向けては、引き続き先行自治体からの知見をヒアリングしつつ、政省令の検討やガイドラインの整備等を行うとともに、都道府県等に対して丁寧に周知を行うなど、事務負担の軽減に資する取組を進めてまいりたいと考えております。

その上でご質問いただきました、都道府県等への財政的技術的支援のあり方につきましては、関係省庁とも連携をして、適切な対応を検討してまいりたいと考えております。

災害廃棄物処理計画の実効性向上
質問
輿水恵一 (中道改革連合・無所属)

- 市町村に策定を求める災害廃棄物処理計画を、発災直後に機能させるための実効性をどう確保するのか

答弁
住倉和也
  • ガイドライン改定による事例充実、モデル事業の実施、研修訓練の強化により計画を具体化する
  • 専門支援機関による発生量算定や仮置き場確保などの実務的な支援を強化する
全文
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続きまして災害廃棄物処理につきまして質問をさせていただきます。

令和6年能登半島地震をはじめ近年の災害では、災害廃棄物の処理が復旧復興の大きなボトルネックとなることが改めて明らかになりました。

今回の改正では、市町村に災害廃棄物処理計画の策定を求める方向とされています。

しかし、計画は作ればいいというものではなく、発災直後に機能することが重要でございます。

本法案では、市町村の災害廃棄物処理に係る計画策定の義務を盛り込んでいるところでございますが、ただいま御指摘いただきましたとおり、発災時に実際に機能する計画としていくためには、災害廃棄物の発生量を含む被害想定、仮置き場の具体的な確保など、計画内容のさらなる具体化による実効性の向上が課題であると考えております。

こうした観点から、今回の措置を実効性のあるものとすべく、ガイドラインの改定による計画策定に必要な情報や有用事例等の充実化、計画策定に関するモデル事業の実施、仮置き場の設置運営等に係る研修訓練の強化などの取組を、より一層推進してまいりたいと考えております。

あわせて、本法案により、新たに措置いたします専門支援機関が国の委託により、地方公共団体の計画策定に係る災害廃棄物の推定発生量の算定等の検討作業への支援や、仮置き場の確保等における関係者間の調整事務などへの支援。

こうした取組を強化してまいりたいと考えております。

こうした取組を通じまして、自治体の災害廃棄物処理に係る計画の実効性の向上をしっかり支援してまいりたいと考えております。

JESCOによる災害廃棄物支援の具体像と役割分担
質問
輿水恵一 (中道改革連合・無所属)
  • JESCOが平時からどのような知見を蓄積し、発災時にどの段階でどのような専門的支援を行うのか
  • 環境省、地方環境局、自治体、民間事業者との役割分担をどう整理するのか
答弁
住倉和也
  • 平時は人材バンクやDWESTネットの運営、知見蓄積を行い、発災直後から職員を派遣して被害調査や事務支援を行う
  • 環境省が全体統括、地方環境局が調整役、JESCOが実務的な事業促進役(オペレーション)を担う役割分担とする
全文
質問・答弁の全文を表示

今回の改正で、JESCOによる災害廃棄物支援が進められるということでございますが、その具体像についても伺わさせていただきます。

今回の改正では、JESCOの事業範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加し、地方公共団体への安定的な支援体制を構築するとされているところでございます。

被災自治体では、避難所の運営等が優先される中で、発災直後から仮置き場の設置、分別、搬出、また処理委託、住民対応まで多岐にわたる業務、これなかなか進めるのが難しい状況でございます。

そこで、JESCOが平時からどのような人材知見ネットワークを蓄積し、発災時にどの段階から被災実態に入り、どのような専門的な支援を進めようとしているのか。

この点につきまして、またJESCOというのと、あと環境省、また地方環境局、また都道府県、また市町村、民間処理事業者との役割の分担、どのように整理するのか、併せてお聞かせ願いますでしょうか。

専門支援機関を担うJESCOにおいては、平時におきましては、災害廃棄物処理を経験した自治体職員からなる人材バンクの管理運営や、自治体職員などの研修訓練、災害廃棄物処理団体からなる災害廃棄物処理支援ネットワーク、いわゆるDWESTネットの管理運営、これまでの災害のデータやノウハウなどの知見の蓄積などを行うことで、発災時における支援体制を充実させてまいりたいと考えております。

また発災時におきましては、発災直後の段階からJESCO職員を現地に派遣することを想定をしております。

具体的には、災害廃棄物発生量の推計に必要となる被害状況調査や、ドローン等を活用した仮置き場等における現地確認による自治体の処理方針検討に向けた支援、自治体の発注契約等の各種事務支援などを発災直後から現地に職員を派遣して取り組むこと、こうした取り組みを進めてまいりたいと考えております。

その上で関係者間の役割分担につきましては、環境省本省が全体を統括する。

そして地方環境局におきまして、被災自治体への支援窓口かつ地域ブロックにおける調整役を担い、その上で専門支援機関を担うJESCOが、自治体や国が行う災害廃棄物対策の実務的な支援による事業促進役、すなわちオペレーションに近いところで具体的な事業促進支援役を担う、こうした役割分担を考えております。

高濃度PCB廃棄物の処理体制
質問
輿水恵一 (中道改革連合・無所属)
  • JESCOの処理事業終了後、新たに発見された高濃度PCB廃棄物の処理受け皿をどう確保するのか
  • 処分期限の設定と管理をどのように行うのか
答弁
住倉和也
  • 民間処理施設での処分を進めるため、低濃度PCB処理施設への高濃度処理の認定申請を呼びかけ、回収費用の補助等を検討する
  • 処分期限は5年を超えない範囲で政令で定め、令和9年度早期の受入れ開始を目指す
全文
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続きまして、高濃度PCBの処理事業の終了後の対応につきまして、ご質問をさせていただきます。

高濃度PCB廃棄物につきましては、JESCOの処理施設において処理が進まれてきましたが、同社における処理事業は今回終了とされるということを伺っております。

今回の改正では、保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者に対し、一定期間内での処分の義務を課すとされていますが、このJESCOの高濃度PCB処理事業終了後に新たに発見された高濃度PCB廃棄物について、処理の受け皿をどのように確保するのか。

また、一定期間内の処分期限をどのように設定し、都道府県等と連携し、管理していくのかについて、考えをお聞かせになりますでしょうか。

今後、少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分を進めていく方針でおります。

現在、大臣として環境大臣が既に認定しております低濃度PCB処理施設でございますけれども、こうした低濃度PCB処理施設の設置者、特に、高濃度PCBの処理についても、認定申請を呼びかけていきたいと考えております。

その上で、確実な処理体制の確保に向け、高濃度PCB廃棄物を処理することに伴う、追加的な基準に対応する回収費用の補助等についても、検討を進めてまいりたいと考えております。

また、処理期限につきましては、本改正法案により、義務付けられる一定期間内の処分義務は、5年を超えない範囲政令で定めることとしております。

この一定期間内の処分に支障が生じないよう、技術実証試験や大臣認定による廃棄物処理法の告示改正を行った上で、令和9年度早期の高濃度PCB廃棄物処理に係る大臣認定事業者による受入れ開始を目指してまいりたいと考えております。

環境政策が目指す社会像
質問
輿水恵一 (中道改革連合・無所属)

- 今回の法改正(スクラップヤード、災害廃棄物、PCB)を通じ、環境政策の推進によってどのような社会を目指すのか

答弁
石原裕起子
  • 地域課題への対応を推進し、不適正事業者の排除による資源循環の活性化と、適正処理による安全・安心な地域社会を構築する
  • 地方環境局の資源循環・災害廃棄物対策課を中心に、地域に寄り添い総合的に施策を推進し、持続可能な地域づくりを目指す
全文
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今回の法改正、スクラップヤード規制、あるいは災害廃棄物処理、さらにPCB廃棄物処理、個別の制度改正に見えますけれども、これはいずれも平時から備え、適正処理の徹底、地域住民の安全確保、また資源循環の高度化という意味では、環境行政にとって大変総合的に重要な課題であると思っております。

今回の法改正を通じて、環境大臣として、改めて環境政策の推進を通して、どのような社会を目指していくのかについて、最後にお聞かせ願いますでしょうか。

資源循環・災害対応・有害廃棄物対策の3つのテーマに特に共通する点として、地域課題の対応の一層の推進が挙げられると思います。

地域循環資源の徹底活用は地域活性化に資する取組であり、今回の法改正案により不適切なスクラップヤード事業者を是正排除し、国内での公正な競争を促進して、資源循環の活性化を目指します。

災害廃棄物対策の推進及び、PCB廃棄物対策の見直しは、廃棄物の適正処理の推進を通じて、安全・安心な地域社会の構築に資する取組であると考えております。

この資源循環・災害廃棄物対策課を中心に、これまで以上に地域に寄り添いながら、資源循環・災害対応、そして有害廃棄物対策に関する施策を総合的、一体的に推進してまいりたいと思っております。

さらに、これとこの法律は別ですけれども、各地域においての気候変動対策や、自然環境の保全、再生も含めた総合的に取組を進めて、地域のさまざまな課題を解決し、持続可能な地域づくりを推し進めてまいりたいというふうに考えております。

PCBの危険性と政府の認識
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)
  • PCBの難分解性や生物蓄積性、国境を越えた環境汚染のリスクについて
  • 環境行政のトップとして、PCBの危険性に対する危機意識を共有しているか
答弁
石原裕起子
  • PCBの毒性による社会問題化を受け、製造・輸入を実質禁止し、ストックホルム条約でも規制している
  • PCB特別措置法の制定やJESCOの施設設置、低濃度PCBの管理制度創出などを通じ、適正な保管処理を進めてきた
全文
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PCB特措法の改正により、JESCO事業は終了します。

しかし、PCBの脅威そのものがなくなったわけではございません。

1968年に発生したカネミ油中毒事件では、食用油にPCBが混入し、1万4000人を超える方々が、深刻な健康被害を受けました。

胎盤や母乳を通じて影響が及び、皮膚が黒ずんだ黒い赤ちゃんが生まれるなど、世代を超えた深い悲しみをもたらしました。

一度放出された有害物質への対応がいかに困難であるかは、坂口茂人先生の主導により、カネミ油中毒救済法が成立するまでに、実に44年もの歳月を要したことからも明らかです。

PCBは難分解性、生物蓄積性、長距離移動性という極めて厄介な性質を有しています。

大気や海流などを通じて地球規模で移動するため、PCBを一切使用していない北極圏の野生生物やイヌイットの人々の体内からも検出される事態が生じています。

このように世代を超え、さらには国境を超えて生命と環境を脅かすPCBの危険性を踏まえれば、日本国内からの漏出を絶対に許さない、例外なき厳格な管理が求められることは自明の理です。

環境行政のトップとして、大臣もこの危機意識を共有していただいていると思いますが、改めて御見解をお聞かせ願います。

PCBはかつてさまざまな電気機器の絶縁油等に使用されておりました。

委員が御指定されたカネミ油中毒事件による健康被害が発生し、PCBの毒性が社会問題化したことから、1972年以降は製造が中止され、化学物質審査規制法に基づき、1974年の6月からその製造、輸入等が実質禁止をされたところであります。

また、2001年に採択されたストックホルム条約でも規制対象となっているところであります。

その後、長期の保管を余儀なくされたPCB廃棄物の確実かつ適正な処分を推進するために、PCB特別措置法の制定や、JESCOのPCB処理施設の設置等を行ってきたところであります。

今般の法改正において、低濃度PCB使用製品の廃棄後の適正な処分のため、製品を使用している段階から管理する制度を創出いたします。

PCBは世界的にも廃絶が求められる有害な化学物質であり、我が国ではPCBの製造を禁止するとともに、処理に関する制度の整備や処理施設の整備等を通じて、適正な保管処理を進めてきたものであります。

そのように認識をしているところであります。

米国のPCB管理状況とリスク認識
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)
  • 米国がストックホルム条約を批准せず、全廃期限も設けていないためPCB処理が停滞している現状について
  • 世界最大のPCB保有国である米国の状況を、日本政府は重大なリスクと認識しているか
答弁
環境省環境保健部長
  • 米国が条約を批准しておらず、締約国としての義務下にないことは承知している
  • 非締約国からの影響を含む地球規模の汚染状況の把握が重要と考えており、国際的な管理向上に貢献したい
全文
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PCBは長距離移動性を有しているため、一部の国における使用や不適切な管理が地球規模での環境汚染を引き起こします。

こうした問題意識の下、国際的な規制の取組が進められ、先ほど大臣がおっしゃられた2001年には、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が採択されました。

この条約を批准しているカナダ、イギリス、チェコなどの主要国では、2025年をPCBの使用全廃期限と定め、強力な現場査察や汚染者負担の原則の徹底などにより、目標達成に向けた取組を着実に進め、過去10年間で純PCBのストックを99%削減しています。

一方、世界最大のPCB生産消費国であるアメリカは、現在に至るまでストックホルム条約を批准しておらず、国家として明確な全廃期限も設けておりません。

また、PCBの管理についても、十分な実地確認を伴わない自己申告ベースの仕組みに依存しています。

その結果、2006年以降の十数年間における国内PCB保有量の減少率はわずか3%にとどまるなど、処理が著しく停滞している状況です。

PCBは、長距離移動性を有しているため、いずれか一箇所に管理上の抜け穴が存在すれば、地球規模での汚染を防ぐことはできません。

そのような中、世界最大のPCB保有排出国であるアメリカが国際的な枠組みの外にあり、PCBの保有量や処分状況が十分に明らかとなっていない現状について、日本政府として重大なリスクであると認識しておられるのでしょうか。

御答弁をお願いいたします。

ストックホルム条約でございますが、PCBなどの残留性有機汚染物質による地球規模の汚染を防止し、人の健康及び環境を保護するため、当該物質についての製造・使用規制等を国際的に進めるものでございます。

ご指摘の米国については、同条約を批准しておらず、締約国としての義務のもとにはないものと承知しております。

一方でPCBは先生御指摘していただいたとおり、長距離移動性を有することから、非締約国からの影響も含む地球規模の汚染状況の継続的な把握が重要であると考えております。

この点、地球規模では、同条約の有効性評価におきまして、締約国のモニタリングデータを統合した結果から、大気中及び人体中のPCB濃度は、全体として低下または低水準で推移しております。

国際的なPCB管理の向上に貢献してまいりたいと考えております。

在日米軍基地へのPCB搬入把握
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)

- 米国本土から在日米軍基地に搬入される製品にPCBが含まれているか、日本政府として確認できるか

答弁
環境省大気環境局長

- 環境省および防衛省ともに、米国本土から持ち込まれる機器や在日米軍が保管するPCB含有機器・廃棄物について把握していない

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アメリカから持ち込まれる可能性というのは、これは一般の輸入製品であれば、この税関検査を通じて、化学物質審査規制法違反として摘発することができますので、これは可能だと思うんです。

しかし一方で、税関検査を経ずに、日本国内へ持ち込まれる可能性がある場所があります。

それは在日米軍基地です。

アメリカ本土から在日米軍基地に搬入される製品について、PCBが含まれているか否か、これは日本政府として確認できるんでしょうか、できないんでしょうか。

政府としての御見解をお聞かせください。

ご質問の、米国本土から在日米軍施設区域に持ち込まれる機器にPCBが含まれるか否かについて、環境省では把握しておりません。

米国本土から持ち込まれる機器を含め、在日米軍が保管するPCB含有機器及びPCB廃棄物につきましては、防衛省として把握をしておりません。

在日米軍基地由来PCBの処理費用負担
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)
  • 過去に在日米軍基地から排出されたPCB廃棄物を日本政府が費用負担して処理した事例がある
  • 汚染者負担の原則という国際原則と乖離している懸念があるが、現在の費用負担のあり方について見解を伺いたい
答弁
環境省大気環境局長
  • 返還事業等に伴い発生したPCB廃棄物は防衛省において処理されてきた
  • 米側において適切に対応がなされるよう、外務省、防衛省と連携して取り組む
全文
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今御答弁いただいたとおり、日本政府としては、アメリカ本土から在日米軍基地に搬入された製品にPCBが含まれているかどうかを確認できないということでございます。

ただ、実際に過去在日米軍基地から排出されたPCB廃棄物については、日本政府の負担で処理したことが明らかとなっています。

1995年にアメリカから全面返還された沖縄の旧通信所跡地において、翌年の大量のPCB含有汚泥が発見されました。

その際、米軍は、返還地の現状回復義務を免除した日米地位協定を盾に、汚泥の引き取りを拒み、結果として日本政府の費用負担により、PCB廃棄物の処理が行われたと承知しております。

また、矢良智博衆議院議員の質問主意書に対する直近の政府答弁書によれば、2018年度以降、岩国飛行場、佐世保海軍施設、嘉手納飛行場などの提供施設の整備に伴い、排出されたPCB廃棄物についても、日米間の協議の結果として、日米地位協定第24条が適用され、日本政府の費用負担によって処理が行われたとされています。

PCB処理を進める国際社会では、汚染者負担の原則が徹底されています。

日米間の協定や安全保障上の配慮は理解しておりますが、環境保護と国民の安全を最優先に考えれば、有害廃棄物の処理責任の在り方が、国際原則と乖離しているのではないかとの懸念があります。

日米地位協定という枠組みの中にあっても、極めて有害性の高いPCBの処理については、国際的な環境保護の理念や汚染者負担の原則を踏まえた対応が求められると考えます。

現在の費用負担のあり方も含め、政府の御見解をお聞かせ願います。

防衛省が行う返還事業、提供施設整備事業及び米軍再編事業に伴い発生したPCB廃棄物につきましては、防衛省において処理されてきたと承知しております。

在日米軍が所有する在日米軍施設区域由来のPCB廃棄物への対応につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き、外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。

共同使用施設等におけるPCB処理責任
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)

- 自衛隊との共同使用施設や日本側が整備し提供している施設で、新たに高濃度PCBが発見された場合の処理責任と費用負担はどうなるか

答弁
防衛省政務協調局長

- 日米地位協定の規定に基づき、これまで通り日本国政府が処理費用を負担し、防衛省が適切に処理する

全文
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では、防衛省に、次の質問で質問させていただきたいと思うんですが、在日米軍基地には戦闘機など、米軍が所有管理する設備がある一方、日本側が整備し、米軍に提供している施設や自衛隊が共同使用している施設もございます。

先ほど過去の施設返還時や提供整備事業において発見されたPCBについては日本政府が日米地位協定に基づき処理費用を負担してきたとこういう実態を確認をさせていただきました。

では今後米軍基地内の自衛隊との共同使用施設や日本側が整備し米軍に提供している施設において新たに高濃度PCBを含む大型変圧器などが発見・排出された場合、その処理責任や費用負担はどうなるのでしょうか。

御見解をお聞かせください。

先ほど環境省からも御回答があったように、第1次米軍から施設区域が返還された場合の現状回復措置に係る事業において発生したPCB廃棄物につきましては、日米地位協定第4条の1の規定に基づき、また、提供施設整備及び米軍再編に係る事業において発生したPCB廃棄物につきましては、日米地位協定第24条2の規定に基づきまして、それぞれ日本国政府が処理費用を負担し、在日米軍から返還手続を取った上で、これまでも関係法令に基づき、防衛省が適切に処理していたところでございます。

今後もこれまでの関係法令に基づきまして、防衛省が適切に。

米軍所有設備からのPCB漏洩リスクとルール化
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)
  • 米軍が所有管理する設備からPCBが漏洩するリスクがある
  • 管理の空白地帯をなくすため、あらかじめ日米間で責任所在を明確化し、無害化処理を進めるルールを確立すべきではないか
答弁
大森水・大気環境局長

- 在日米軍施設区域由来の高濃度PCB廃棄物については、米側で適切に対応されるよう関係省庁と連携して取り組む

全文
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防衛省が提供して、あるいは防衛省が実際に共有しているこの施設については、日本側がしっかり負担をしてやっているということだと思います。

私、やはりこのときに気になるのが、それ以外、いわゆるアメリカが、米軍が所有管理している設備。

ここから、もし仮に高濃度PCBが出た場合についてどうなるのかということが、1つ1つ問題として挙がるかと思います。

私がやはり、ここで最も懸念しているのは、責任の所在や費用負担が曖昧なまま、老朽化した機器から極めて毒性の高いPCBが、土壌や地下水に漏洩してしまうリスクです。

環境保護と国民の生命を守るという観点に立てば、いかなる施設であっても、有害廃棄物が放置される管理の空白地帯を生んではならないと思います。

万が一の事態に備え、あらかじめ日米間で責任の所在を明確化し、迅速かつ確実な無害化処理が、滞りなく進むルールを確立しておくべきと考えますが、政府の御見解をお聞かせ願います。

在日米軍が所有管理する在日米軍施設区域由来の高濃度PCB廃棄物への対応につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。

在日米軍基地における環境管理基準(JIGS)の適用
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)
  • 日本のPCB基準(0.5ppm超)は米国の基準より格段に厳格である
  • JIGSの「最も保護的な基準を採用する」原則に基づき、基地内でも日本の厳格な管理基準を適用すべきではないか
答弁
大森水・大気環境局長
  • JIGSでは一般的に日米または国際基準のうちより保護的なものを採用して策定・対応していると承知している
  • 基地内のPCB廃棄物については、米側で適切に対応されるよう連携して取り組む
全文
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となると、在日米軍基地における環境管理基準のあり方そのものが問われているということだと思います。

2015年に発行した日米間の環境補足協定や外務省が公表している環境に関する改善の措置では、在日米軍施設区域の環境基準としてアメリカが日本環境管理基準、JIGSを定め維持することとされています。

そしてこのJIGSでは、日米両国または国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用するという重要な原則が示されています。

しかしながら、アメリカはストックホルム条約を批准しておらず、国内でのPCB処理も十分に進んでいない状況です。

また、日本ではPCBを含むかどうかの基準を0.5ppm超と定め、PCB特措法に基づいて厳格な期限管理と処理体制を整えています。

100倍に当たる50ppmとされ、両国の間には大きな差がございます。

日米間でこれほどの明確な基準の差異が存在する中、最も保護的な基準を採用するというJIGSの大原則に照らせば、在日米軍基地内に残存保管されているPCB廃棄物に適用されるべきは、条約を批准しないアメリカの緩やかな基準ではなく、より厳格で環境保護の観点に優れた日本の基準、すなわちPCB特措法や廃棄物処理法と同等の厳格な管理処理ルールがあるべきではないでしょうか。

仮に基地内において、米国側の緩やかな基準が適用され続け、日本の厳格なルールが十分に及ばない状況があるとすれば、それはJIGSの基本原則に反するだけでなく、日本国内に重大な環境管理上の抜き穴を残すことにもつながりかねません。

国民の生命、健康、そして日本の自然環境を守る立場から、在日米軍基地内のPCBについて、例外なく最も保護的である日本の厳格な管理基準に沿って、管理処理されるべきであると考えますが、政府の御見解をお聞かせください。

在日米軍では、その施設区域内の環境管理に当たり、日本環境管理基準、JIGSを作成しております。

一般的にこのJIGSでは、米国基準、日本基準、もしくは国際協定基準のうち、より保護的なものを採用して策定され、その基準に基づいた対応が行われていると承知しております。

在日米軍施設区域内に残存保管されているPCB廃棄物につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、関係省庁と連携して引き続き取り組んでまいります。

民間主体のPCB処理体制と安全確保
質問
西園勝秀 (中道改革連合・無所属)
  • JESCO事業終了後、米軍施設から大量のPCBが排出された場合、民間主体の体制で安全に対応できるか
  • JESCOと同等の安全水準を維持するためのガイドライン具体化や、民間事業者への財政的・技術的支援をどう行うか
答弁
石原裕起子
  • 無害化処理基準を満たした民間施設で安全に処理する方針であり、認定事業者の申請を呼びかける
  • 技術実証試験の結果を活用してガイドラインを改定し、立入検査等で適正対応を確認する
  • 民間事業者に対し、技能・知見の提供とともに必要な財政支援を検討する
全文
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JESCO事業は令和8年3月で終了し、今後は民間施設がPCB処理を担います。

しかし旧女通信所跡地では100万トン超のPCB含有汚泥が発見され、処理に十数年を要した事例もございます。

現在も米軍保有PCBの実態は不透明であり、老朽化した米軍施設から大量排出が起きた場合、民間主体の処理体制だけで、安全かつ確実に対応できるのか懸念がございます。

国内事業者への影響も含め、政府の備えと対応方針について、大臣の御見解をお聞かせください。

JESCO事業では、大型PCBの解体時に、グリーンハウスによる密閉養生や負圧管理を行うなど、世界トップレベルの安全対策が講じられてきました。

今後は民間事業者が処理を担うことになりますが、民間任せでは同等の安全水準を維持することは困難であり、周辺住民の不安も残ります。

環境省が示すガイドラインをいつまでにどこまで具体化して現場に示すのかお伺いいたします。

また、高い安全基準を維持するためには、施設改修や技術習得への技術的財政的支援が不可欠です。

国としてどのように支援を強化していくのか、大臣の御見解を求めます。

石原大臣、今後、高濃度PCB廃棄物の処理は、民間の処理施設において行われます。

一方で一般論として、民間の処理施設の処理能力はどうかというお尋ねに関しては、今後、高濃度PCB廃棄物について、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処理していくという方針であります。

確実な処理体制の確保に向けて、低濃度PCBの認定事業者に申請を呼びかけていきたいと考えております。

その際には、これまでのJESCO事業同様、安全を確保して事業を進めることが極めて重要というふうに認識しております。

昨年度、環境省及びJESCOの主体となって、民間の処理施設が高濃度PCB廃棄物を処理するために必要な追加設備の実証試験を行いました。

この結果、安全に処理できることも確認したところであります。

民間事業者による高濃度PCB廃棄物の受入れを、令和9年度の早い段階から開始できるように、技術実証試験の結果を活用して、ガイドラインの改定作業も進めているところであります。

その際、必要に応じて環境省職員による立入検査や書類検査を行い、事業者が適正に対応していることを確認し、その結果も公表してまいりたいと考えております。

高濃度PCB廃棄物の処理を検討する民間事業者に対しては、今後、技能や知見を提供するとともに、必要な財政支援を検討することといたします。

不適正スクラップヤード規制に伴う放置リスクへの対策
質問
池下卓 (日本維新の会)
  • 規制強化により事業停止・許可取消となった事業者が、スクラップを放置・投棄することを懸念している
  • 事業取消に至る前に、どのように事前指導を行い改善を促すのか見解を問う
答弁
住倉正
  • 立入検査、報告聴取、改善命令、措置命令などの規定を整備し、許可取消前に改善を促す仕組みを講じている
  • 法施行前から制度周知を行い、許可申請時の基準遵守を求めることで行政指導と同等の効果を狙う
  • 地方公共団体への説明会や環境省による技術的サポートを通じて、円滑な実施に取り組む
全文
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そして今御答弁にありましたように、不適切な事業者、これをいかに規制していくのかということは一方でありまして、もう一方では、健全な事業者を育成していく、両輪をしっかりと回していくことが必要かと思っております。

そういった中で、この新法にあるスクラップヤード規制と、それに伴う放置リスクについて、これについて次はお伺いをしていきたいと思います。

今回の改正法で許可制が導入されまして、都道府県知事等が事業停止命令や許可取消し、または改善命令や措置命令といった強力な監督権限が付与されることになります。

これまでも一部の自治体の方で条例というものが作られておりましたけれども、罰則についてもかなり変わってきたということがありますので、その実効性、これを期待したいというところで認識をしております。

しかしながら懸念される点が何かといいますと、逆に規制強化によって事業継続が困難になった不適正事業者がスクラップを放置したまま、廃棄であったりとか、廃業、投棄してしまう、こういうケースを懸念しております。

例えば、千葉市では、市街化調整区域にある89ヶ所のうち、許可を取得している者はわずか3ヶ所にとどまっているという情報もあります。

中には14回もの指導を無視し続けているという、極めて悪質な事例もあります。

今回のスクラップヤード規制によりまして不適切な事業者の是正や排除を積極的に進めていただいて国内資源循環を強化してもらいたいというぐらいに思いますが、事業停止や許可取消しになったヤードにスクラップが放置されてしまうのか、ここをぜひとも回避していただきたいなと思っている次第です。

そこでですね、事業取消しが必要となるような状況まで悪化してしまう前に、事業者をぜひ指導して事前に改善していくということが必要であるかと思いますけれども、どのように取り組んでいくのか見解をお伺いしたいと思います。

ただいま御指摘いただきましたとおり、法治等の形で事態が非常に悪化する、そうした段階に至らないように、その前の段階でしっかりとした対策、手を打っていくということが極めて重要であると考えております。

こうした観点から本法案では都道府県知事による立入検査や報告聴取、改善命令、措置命令といった規定を整備しており、こうした措置により事業停止や許可取消に至る前に事業者に状況の改善を促していく、こうした仕組みを講じているところでございます。

また、法の施行前におきましても、規制対象となり得る事業者に対し、制度の周知を図ることで、許可申請に際しての基準の遵守を当該事業者に求めることとなり、結果的に法施行後の行政指導と同等の効果があるものと考えております。

このほか、都道府県への説明会や施行通知等により、こうした措置が円滑に実施されるよう周知してまいりたいと考えておりますし、環境省といたしましても、地方環境局も最大限活用して、地方公共団体をしっかり技術的方面でもサポートさせていただいて、本法案についてしっかり取り組みが進められるように、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

適正なスクラップヤード事業者の育成支援
質問
池下卓 (日本維新の会)
  • 規制による排除だけでなく、適正なコストをかけて環境対策を行う事業者が不利益を被らずに育成される必要がある
  • 適正な事業者をどのように支援していくのか見解を問う
答弁
西向川和也
  • 保管基準や再生基準について、適正な事業者であれば対応可能な水準となるよう業界意見を反映し、ガイドラインを整備する
  • 令和7年度補正予算および令和8年度予算で計410億円を計上し、高度な破砕選別設備などの導入を支援する
全文
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それでは次に、適正な事業者、先ほど不適正な事業者の話をさせていただいたんですけれども、適正な事業者の育成と実態調査の徹底についてお伺いをしたいと思います。

資源循環を真に機能させるためには、しっかりとルールを守って地域共生をしていく、そういった適正な事業者、これがしっかりと正当にまともに評価される必要があると考えています。

現在、優良なリサイクル事業者が不適正な管理を行う一部の業者と同じような「スクラップ屋さんですよ」と言われるような一括りにされるようなことではなくて、やはり適正なコストをかけて環境対策を行っている業者が不利益のないような形で育成をしていただきたいと思っております。

健全なリサイクル市場を構築するためには、規制による排除と投資による育成、この両輪を回していかなければならないと思いますが、そこでスクラップヤード自体は資源循環の輪の中で重要な役割を果たしております。

今回の規制により、不適正な事業者を是正、排除していくことは重要である一方、適正な事業者の育成支援、これも必要ですが、どのような支援を行っていかれるのか、見解をお伺いいたします。

ただいまご指摘いただきましたとおり、不適正な事業者を排除するだけでなく、適正な事業者を育成支援することは、国際資源循環の観点から、大変重要なことであると考えております。

こうした観点から、本法案における事業者が遵守すべき保管基準や再生基準等につきましては、適正な事業者であれば対応できる水準となるよう、関係業界の意見に耳を傾けて検討していくほか、事業者の制度理解にも資するガイドライン等を整備周知してまいりたいと考えております。

さらに環境省といたしましては、令和7年度補正予算及び令和8年度予算において、計410億円を計上し、適正なスクラップヤード事業者を含む再資源化事業者等に対して、高度な破砕選別設備など、再生資源のサプライチェーンの強靭化にする設備の導入などを支援しているところでございます。

こうした取組を通じまして、適正な事業者を支援することで、国内資源循環を推進してまいりたいと考えております。

低濃度PCB使用製品の届出に関する周知活動
質問
池下卓 (日本維新の会)
  • 低濃度PCB製品は古く、所有者が認識していないケースや世代交代で把握できていないケースが多い
  • 従来の広報手段の限界を認め、より丁寧で新たな形での周知活動を行うべきではないか見解を問う
答弁
住倉局長
  • これまで確認方法の手引き策定や、専門窓口の設置、現地調査への同行などの技術的支援を行ってきた
  • 今回の法改正を機に、改めて自治体や事業者団体と協力し、さらに周知を徹底していく
全文
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時間がありませんので最後に質問をさせていただきたいと思うんですが、PCB廃棄物についてお伺いをしたいと思います。

先ほども金見優勝事件の話がありましたので非常に問題ある物質だと思っておりますが、これまでもPCB特措法いろいろ施行改定されてまいりました。

使用製品所有事業者は、低濃度PCB使用製品の所有及び使用の状況、使用の場所、使用終了の見込み等を都道府県知事に届けなければならないものとすると記載をされております。

しかしながら、低濃度PCBの機材なんですが、実際にこれは相当前のものでありますので、自分の会社の中にあるのかないのか認識されていない事業者さんもいらっしゃいますし、当然会社の中でも世代交代があるので、そもそも認識されていない事業者さんが届出をするのはなかなか難しいのかなと思っております。

当然今までも周知啓発というのをやっておられたということは承知をしているものの、これまで以上に丁寧かつ従来の広報手段の限界を認めた上で、新たな形で周知活動を行っていくべきだと考えますが、見解をお伺いいたします。

これまでの取組といたしましては、令和4年3月に低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引きを策定し、PCBが絶縁油に混入した可能性がある製品等、その確認方法を周知してきたところでございます。

また、自治体や事業者からの低濃度PCB使用製品の確認方法等に関する相談を受ける専門の窓口を設け、必要に応じて専門家が現地調査に同行する等技術的な支援を行ってきたところでございます。

こうした取組をしてきたところでございますが、今回の法改正を進めるにあたり、この法改正を機に、改めて自治体や事業者団体と協力をして、さらに周知を徹底してまいりたいと考えております。

廃棄物処理法改正に伴うスクラップ屋の許可制とガイドライン
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)
  • スクラップ屋への許可制導入において、規制対象外の定義が漠然としており、対象逃れが懸念される
  • 現場で通用する明確な基準やガイドラインを策定する考えがあるか
答弁
住倉局長
  • 都道府県等が判断に困らないよう、許可基準やガイドラインを適切に整備する
  • 取引価値はあるが廃棄物的な性格を持つ物品を包括的に規制し、規格化された再生品などは対象外とする
  • 違反者には厳しい罰則を設け、抑止効果を図る
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まず、廃棄物処理法の改正について、特に事業者さん、あるいは自治体さんへの負担、そのことと、そして実効性あるものにするべき、そういう観点から、いくつか質問させていただきたいと思います。

廃棄物処理法の改正でスクラップ屋に許可制というのが新たに導入されることになりますけれども、その対象の施設というのの定義が少し今のところ漠然としているんじゃないかというふうに思うんですね。

まず規制の対象から外れるものというのもあります。

具体的に言えば廃棄物処理法ですでに認可を受けている事業者、あるいはですね、単一の素材を扱うもの、あるいは火災、この汚染リスクは極めて低いもの、こういったものは対象から外れるわけであります。

そこで懸念されるのが、やはり対象逃れをやっていくということも懸念されるわけでございますので、やはりですね、それを防ぐためには明確な基準やら、そして現場で十分通用するような一つの明確なものというのが必要だというふうに思いますけれども、そのあたり、漠然としたものではないということのあるいはガイドライン的なものというのは考えていらっしゃるのかどうか確認させていただきたいと思います。

ただいまいただきましたご指摘も踏まえまして、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドラインを適切に整備をしてまいりたいと考えております。

具体的に申し上げますと、対象物品につきましては、取引価値を有するものの、本来の用途のためには取り扱われず、廃棄物に扱われる性格を有しておりますが、金属やプラスチックが含まれる使用物品に対して、包括的に制度の網をこうした観点からかけることとしております。

その一方で、適正に再生されることにより、均一に調整され、一定の規格に沿ったもの等については、廃棄物に扱われる性格のものではなくなっているため、規制の対象外とすることを考えているところでございます。

ご指摘の規制逃れへの対応につきましては、法令に違反した個人には最大5年の懲役刑または1000万円以下の罰金、法人には最大3億円の罰金を課すなど、廃棄物と同等の厳しい罰則を設けることで、抑止効果を期待しているところでございます。

その上で改めて申し上げますと、こうした考え方も踏まえて、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドライン等については適切に整備をし、規制の対象範囲も含め、具体的な考え方について、丁寧に説明・周知をし、規制の実効性がしっかり上がるようにしてまいりたいと考えております。

スクラップヤードの保管期間ルール
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)

- 廃棄物処理法では保管期間(7日や14日)のルールがあるが、規制対象となるスクラップヤードでも保管期間を定めるべきではないか

答弁
住倉局長
  • スクラップ物品は有償取引されるため、廃棄物とは異なり貯め込む経済的動機が少ないと考えられる
  • 業態の特性を考慮し、今後政省令で具体的な保管基準を検討・策定する
  • 関係業界の意見を伺いながら、適正事業者が対応可能な基準とする
全文
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さらに現場のいろんなトラブルというのがこれから起こる可能性が十分あって、そこの中で今、廃棄物処理法の中で決まっている保管ルールですね。

積み替えのための保管というのなのか、あるいは処分のための保管というのは14日というルールがございますけれども、そういったやはりスクラップヤードも規制になるんだったら、その保管期間というのもある程度決めていかなきゃいけないと思いますけれども、そのあたりはどういうお考えでございましょうか。

現行の廃棄物処理法の政令で定められております産業廃棄物の保管量上限の基準につきましては、産業廃棄物の保管が施設の処理能力に比して過大に行われ、保管場所から飛散流出する事例が多発していたことを踏まえ、そのような事態に至る前に、的確な指導を可能にするために設けられたものでございます。

一方で、いわゆるスクラップヤードで取り扱われる物品につきましては、有償で取引されるものでございますので、売却することで利益が得られるものであります。

こうしたことから、本来的には貯め込み続ける経済的動機は廃棄物とは異なり少ないのではないかと考えております。

本法案の規制対象物品の具体的な保管の基準につきましては、こうした業態の特性の差異を十分考慮しながら、今後しっかり検討の上、政省令で具体的に定めてまいりたいと考えております。

また、これらの基準の検討に当たっては、適正な事業者が対応できない基準とならないよう、関係業界の意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。

自治体職員の専門性確保と執行体制
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 立ち入り検査や違反認定には高度な専門性が必要だが、自治体職員に不足しており、地域差が出る懸念がある
  • 全国統一的な執行基準の整備や専門人材の支援を国が責任を持って行う考えはあるか
答弁
住倉局長
  • 廃棄物行政の経験・知見を活用し、専門知識を持つ職員を「環境衛生指導員」として指名する
  • 全国統一的な執行基準に資するガイドラインや通知を整備し、周知を図る
  • 職員向けの研修会や説明会を開催し、人材育成をサポートする
全文
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次ですね、やはり今回の規制は非常に専門性も有していくんじゃないかと思います。

実際に立ち入り検査する自治体の職員というのは、その廃棄物が妥当性があるのかどうかという判断、あるいは危険物の管理ができるのかと、あるいは違反することの認定はどうなるのか、行政処分というのはどうあるべきなのかといったら、高度な専門性を必要とすることになりますが、自治体には専門的な知識を持った職員がそんなたくさんいらっしゃるということの状態にはございません。

あるいは地域ごとの運用のばらつきというのが起これば、それは本末転倒じゃないかというふうに思います。

ですから、全国統一的な執行基準、あるいは専門人材を支援するということは、やはり国がある程度責任を持ってやっていかなければいけない、整備していかなければいけないんじゃないかというふうに思いますが、そういった人材の、あるいは専門知識、そういったことについての対策は、今環境省はどう考えていらっしゃるんでしょうか。

今回新たに規制対象となります使用済みの金属やプラスチックにつきましては、廃棄物と同様に危険に扱われる性格を有しており、廃棄物行政に携わった職員の経験や知見が活用できるものと考えております。

また、法の適切な運用のため、今回の改正により都道府県等において廃棄物の処理に関する実務経験を有する等の一定の専門知識を持つ職員を環境衛生指導員として指名をし、環境衛生指導員に使用済みの金属やプラスチックの適正な保管や再生に関する指導の職務を行っていただくこととしております。

その上で、本法案に基づく規制をしっかり適切に実行していくためには、さらに人材の育成でありますとか、専門知識、こうしたものについての涵養というものも進めていくことが極めて大事であると考えており、具体的な取組といたしましては、環境省として都道府県等に対して全国統一的な執行基準等に資するガイドラインや通知を整備をし、この周知を図るとともに、職員向けの研修会や説明会の開催等も通じて周知に加えて人材育成等もしっかり取り組みを進めてまいりたいと考えております。

こうした取り組みを通じて、都道府県等の職員の方が環境衛生指導員等として専門知識を持って職務に当たることができるよう、環境省としてしっかりサポートを進めてまいりたいと考えております。

規制導入に伴う事業者の撤退・倒産と放置廃棄物への対応
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 許可制導入による負担増で事業者が撤退・倒産し、物品が放置されることで住民苦情や自治体の代執行コスト増が懸念される
  • こうした副産物に対して大臣としてどう対応するか
答弁
石原宏高
  • 周知を通じて基準遵守を促し、法施行後の行政指導と同等の効果を出すことで放置事態を未然に防ぐ
  • 立入検査や改善命令等の規定を整備し、不適正事業者に改善を促す
  • 放置廃棄物の除去費用については、国と産業界による基金での支援を検討する
全文
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次の質問としまして、やはり今回までスクラップヤードというのは自由に事業ができていたんですね。

搬入して、そしてそれを販売する。

そういうところに規制がなかったんですけれども、今回こういうふうに許可制になっていろんな規制ができると、今までと事業は違ってきまして、やはりそうならば、もうやめようかなと思ったりですね、その負担のことによって倒産するという可能性も十分懸念されるわけですね。

そういうことを予測しなきゃいけないというふうに思います。

そうなると、放置されるという可能性もですね、やっぱり出てくるわけですよね。

そうなると本当に住民の皆さんにしてみたら、非常に苦情に発展しますし、そういったことっていうのは避けていかなければいけないと思いますけれども、現にそうなると、やはりこの自治体の皆さんの負担というのが増えていくんですね。

対応を含めて。

特にこの行政代執行をしようとしたらですね、非常に整備するのにコストがかかってしまいます。

それまで今までなかったことというのが起こるわけですけども。

ですから、ちょっと環境大臣お聞きしたいんですけども、そういったこの規制をすることによって出てくる副産物に対して、大臣としてもしっかりと対応していこうというお考えがあるのかどうかお聞きしたいと思います。

ただ、まずはですね、スクラップヤードの撤退や倒産により使用済み物品が放置されて、生活上の環境保全上の支障が生ずる事態に至らないように、その前に対応していくことも重要だと思います。

法施行前にも規制対象となり得る事業者に対し、許可の申請をいただくための制度の周知を図る中で、許可申請に際して基準の遵守を守ることとなり、結果的に法施行後の行政指導と同等の効果があるものと考えております。

また、本法案では許可制の導入に加え、都道府県知事による立入検査、報告聴取、改善命令、措置命令といった規定を整備しています。

こうした措置により、不適正な事業者に改善を促して、倒産とか、撤退とかならないように、力をその前に尽くしてまいります。

その上で、撤退や倒産により都道府県等が生活環境保全の観点から放置された廃棄物の除去等の措置を講ずることとなる場合は、その費用の一部については、国と産業界から拠出されている基金があります。

これを使って支援を行うということも考えているところであります。

環境省としては、スクラップヤードの放置による生活環境保全上の支障が生じることがないように、都道府県と情報交換を緊密に行いながら、適切に対応してまいりたいと考えております。

自治体への財政的支援(交付税措置)
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 自治体の人的・財政的負担が増大し、実効性が担保できない懸念がある
  • 自治体が安心して運用できるよう、交付税措置などの財政支援を行う決意はあるか
答弁
石原宏高

- 法律が成立前であるため、関係省庁と連携して適切な財政的支援のあり方を検討したい

全文
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今ずっと私、質問させていただいている経緯は、やはり自治体の業務というのは確実に増えていって、相当重荷になる可能性が高いんですね。

ですから、やはりそういった人的問題と、そして財政的問題というのは解決しないと、この法律というのは実効性を担保できないというふうに思います。

先ほどの質問にもありましたけれども、改めて環境大臣に質問させていただきますけれども、この自治体の側が安心できるような答弁をお願いしたいんですけれども、やはりこの交付税措置というのをちゃんとやって、そしてそれを自治体が安心して制度が運用できるような体制を整えていくということの決意なり、環境大臣の思いというのをぜひともお聞かせいただきたいと思います。

石原大臣、思いは致しているんですが、大臣の立場としてですね、法律がまだ成立をしていないもんですから、言い方としてはですね、都道府県等への財政的支援のあり方について、関係省庁と連携して適切な対応を検討してまいりたい、というふうに発言させていただければと思います。

富士山噴火時の火山灰処理対策
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)

- 富士山噴火時に首都圏に大量の火山灰が降った場合、どのように処分するつもりか

答弁
住倉局長
  • 「首都圏における広域広範囲対策ガイドライン」を公表し、仮置き場の確保や再利用、最終処分などの手段を記載している
  • 東京都と共に「首都圏における広域広範対策具体化協議会」を立ち上げ、具体的な処理について協議を進める
全文
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次にですね、災害廃棄物処理のことについても、普段からの備えっていうのが大切だと。

言うことが、この法律的にも明記されて、その対策を講じられておりますので、そのことに関連してですね、噴火の時の火山灰、このことについてご質問させていただきたいと思います。

よく例に出されるのが、1707年に起こった富士山の噴火です。

その時に発生した火山灰が、17億立米。

そして、政府がシミュレーションもされておられますけれども、同じような噴火が起これば、西から風が吹くというような、いろいろ気象条件があるんでしょうけれども、首都圏で4.9億立米。

東京ドームで400杯分。

首都圏に火山灰が降灰するということに予測もされておられます。

となると、この4.9億立米の火山灰をどう処分するんだということが起こるわけです。

やっぱり災害廃棄物を今しっかりと準備しようとするならば、この降灰を、特に首都圏の降灰というのをどうされるおつもりなのか、お伺いしたいと思います。

富士山が噴火した場合、その噴火に伴う降灰は、噴火規模や気象条件によっては、富士山周辺にとどまらず、首都圏を含む広範囲に及ぶことが懸念されております。

このため、内閣府では、令和6年7月から有識者による検討会を開催いたしまして、広域広範囲対策に係る考え方や留意点を取りまとめました「首都圏における広域広範囲対策ガイドライン」を、昨年の3月に公表したところでございます。

このガイドラインの中におきましては、火山灰の処理につきまして、仮置き場の確保が重要であるということのほか、再利用や資源化、また土捨て場や残土処分所、最終処分所での処分、また埋め立て、緊急海洋投入処分などといった最終的な処分に当たって考えられる様々な手段を記載しているところでございます。

これらを踏まえまして、実際に対策を担う関係機関と連携して対策を検討するため、本年3月に「首都圏における広域広範対策具体化協議会」を、東京都とともに立ち上げたところでございます。

今後、この協議会におきまして、具体的な火山灰の処理につきましても、協議を進めてまいります。

火山灰の仮置き場確保に関する考え方
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 火山灰は廃棄物処理法や土壌汚染対策法の適用が曖昧で扱いが難しい
  • 首都圏での仮置き場確保について、大臣はどう考えているか
答弁
石原宏高
  • 首都圏での灰の対策は大きな問題であると認識している
  • ガイドラインの策定や協議会の設置状況をフォローし、災害廃棄物の担当省庁として検討を進める
全文
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向山好一:これからというお話みたいですけれども、環境大臣にコメントがあればお願いしたいと思いますが、石原大臣の選挙区でもございますし、今やはり火山灰が降灰したときに非常に大切になってくるのが、仮置き場だというふうに思うんですね。

一時的にもやっぱりどこか置かなきゃいけないし、しかしその仮置き場の降灰っていうのが、先ほど答弁でありましたとおり、廃棄物処理法上の廃棄物としては認められない。

あるいは、海洋に捨てるわけにもいかない。

土壌汚染対策法の対象でもない。

ややこしいんですよね。

長期的な保管という可能性は起こるわけですけれども、一方で、雲仙普賢岳が1990年に噴火したときに、沖合の埋め立てに十分使って、町名、平成町と言われているわけですよね。

そういった再利用の方法というのも十分考えられますし、やっぱり首都圏の選挙区である大臣はですね、仮置き場を一体どうするのかというあたりだとか、お考えとかがございますでしょうかね。

石原宏高:私の選挙区は、大田区と小笠原と品川区なんですけれども、品川区は臨海副都心というのがありまして、東京都の施設なんですが、なかなか亡くなった方の対応をするみたいな場所となったりするものですから、なかなか仮置き場が。

そして学校の方は、おそらく避難所になるので災害廃棄物計画を立てているんですけれども、首都圏はなかなか大きな問題かなと委員が言われているような、まさに富士山の噴火で灰が出てくると、またその灰が風が吹いたらこう溜まってしまうような状況なのかどうか、私自身は知見がありませんけれども、今、政府委員の方から説明がありましたけれども、ガイドラインも出されて、そして首都圏における灰の対策の協議会もありますので、その検討状況なんかもしっかりとフォローしながら、災害廃棄物の担当省庁として、いろいろと検討を進めてまいりたいと思います。

災害廃棄物処理における再再委託の基準
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)

- 災害廃棄物処理で再委託を認める際、不法投棄を防ぐために、許可業者や協定締結業者など一定の線引き(基準)が必要ではないか

答弁
住倉局長
  • 広域処理を円滑にするため、民間団体を介した再再委託を可能とする
  • 施設・人員・財政的基礎などの再委託基準を適用し、自治体の一般廃棄物処理計画に従うことを要件とする
  • 透明性と実効性を確保するため、具体的な内容を施行通知等で明記する方向で検討する
全文
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しかし、この廃棄物処理法では、産廃の再委託というのは原則禁止になっているんですね。

その理由は、責任を曖昧にしてはいけないということ、あるいは不適正処理や不法投棄を防ぐためということでございまして、災害廃棄物という場合でも不法投棄になってはいけないわけであります。

ですから再委託ということを認める上でも、自由にやりたい放題というのは良くないと思います。

許可業者とか自治体が把握している事業者とか、あるいは協定を締結する事業者とか、ある程度の線引きというのがいるというふうに思いますが、どういう今御判断でしょうか。

非常災害時には被災自治体内の廃棄物処理業者の被災や処理能力の不足が発生することから、処理を円滑かつ迅速に進めるためには広域な処理が重要となります。

このため、被災自治体の委託先から他の区域の取りまとめの民間団体に再委託した上で、その民間団体に加盟する廃棄物処理業者に再再委託をする形とすることが、被災自治体内の災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理することが可能となる手段であると考えております。

その上でですが、もちろん災害廃棄物といえども、それが適正に処理をされなければならないことは、これは言うまでもないことでございます。

このため、今般の再再委託の新設にあたっては、委託を受けるに足りる施設、人員及び財政的基礎を有するなどの再委託の基準と同様の基準を適用することとし、その上で自治体が策定する一般廃棄物処理計画に従うことを法律において要件としていくことを考えております。

その具体的な内容を施行通知等で明記するなどの対応を検討してまいりたいと考えておりますが、その際に一般廃棄物処理計画に従うこと、この要件については、透明性の確保や実効性の確保の両面を担保する観点に立って、再委託による廃棄物等の不適正な処理が横行することがないよう、自治体の意見も伺いながら丁寧に対応し、具体的な内容について施行通知等で明記するなどの対応を検討してまいりたいと考えております。

低濃度PCB使用製品の実態把握
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 低濃度PCB使用製品の届出義務が新設されるが、使用者が把握できていないケースが多い
  • 民間任せにせず、環境省として実態を把握すべきではないか
答弁
住倉局長
  • 関係省庁や業界団体と協力して実態把握を進めてきた
  • 早期確認のための調査方法の手引きを策定し、周知している
  • 専門窓口を設け、現地調査への同行など技術的支援を行っている
  • 法改正を機に、自治体や団体と協力して確認を推進する
全文
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今回の法改正で低濃度のPCB使用製品を処理する事業者が、使用状況やそういったことを届け出る義務というのが新たに発生するわけであります。

その背景は、使用者の低濃度のPCBの機器が十分に把握されていないということがあるというふうに思うんですね。

そうなると、先ほどの質問ともかぶりますけれども、低濃度のPCBが入っているかどうかもわからずに使っている事業者もいらっしゃるところを、どう把握していくんだというのが課題になってくるというふうに思います。

環境省としては、そういった件数というのをある程度、民間任せじゃなくて、環境省としてもちょっと把握をしておくべきじゃないかというふうに思いますけれども、そのあたりは今現状どうなっているんでしょうかね。

低濃度PCB使用製品につきましては、PCBの製造禁止後に製造工程で意図せずにPCBが混入した絶縁油を使用した製品であり、これまで環境省では関係省庁や関係業界団体の協力を得て、その実態把握を進めてきたところでございます。

その結果を活用し、令和4年3月には低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引きを策定し、PCBが絶縁油に混入した可能性がある製品等、その確認方法を周知しているところでございます。

また、自治体や事業者からの低濃度PCB使用製品の確認方法等に関する相談を受ける専門の窓口も設けておりまして、必要に応じて専門家が現地調査に同行する等、技術的な支援を行っているところでございます。

さらに法改正を機に改めて、自治体や事業者団体、電気技術者団体と協力をして、使用中の低濃度PCB使用製品の確認を推進してまいりたいと考えております。

低濃度PCB廃棄物の処理支援
質問
向山好一 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 環境省が責任を持ってPCB廃棄物の処理体制を整備すべきではないか
  • 大臣の見解を問う
答弁
石原良純
  • 中小企業への分析・処理費用の補助を実施している
  • 国公立変圧器の交換費用への補助や、日本政策金融公庫による低利融資を実施している
  • 令和9年4月以降も適正に処理されるための必要な支援を検討していく
全文
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こういったことは、やはり環境省さんたちが責任を持って整備していかなきゃいけないと思いますが、大臣はどのようにお考えなんでしょうか。

石原大臣、非常に大切な点だというふうに私も思っておりまして、現行法では中小企業等に対して、この低濃度PCB廃棄物の処分期限である令和9年3月末までは、分析費用や処理費用の一部に対する補助を実施しております。

また、低濃度PCBに汚染されている変圧器を国公立の変圧器に交換する場合も、その費用の一部を補助する事業も実施しています。

また、日本政策金融公庫から低利でPCB廃棄物の処理等に要するお金を融資することも可能になっています。

ですから関係省庁としては、今の法律が来年の3月に終わってしまいますので、令和9年4月以降もPCB廃棄物が適正に処理されるための必要な支援について検討してまいりたいと考えています。

高濃度PCB廃棄物の処理状況
質問
なかやめぐ (参政党)

- 日本国内で高濃度PCB廃棄物の処理はほぼ完了し、残っていないという認識でよいか

答弁
住倉正

- JESCOにおいて変圧器・コンデンサー約39万6千台、安定器・汚染物等約2万1千トンを処理し、本年3月で事業を終了した

全文
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それでは、まず議論の前提として、日本国内でPCB濃度が0.5%を超えるなど高濃度PCB廃棄物に分類されるものはほぼ処理が完了し残っていないとの理解でよろしいでしょうか。

これまでJESCOにおいて高濃度PCB廃棄物の処理を進め、変圧器、コンデンサー等を約39万6千台、安定器、汚染物等を約2万1千トン処理をし、本年3月をもってJESCOでの事業は終了しているところでございます。

高濃度PCB廃棄物の民間処理施設の数
質問
なかやめぐ (参政党)

- 今後、高濃度PCB廃棄物が見つかった際の受け皿となる民間処理施設は全国に何カ所あるか

答弁
住倉正

- 低濃度PCB廃棄物の処理施設である全国26カ所の施設に対し、高濃度PCB廃棄物の処理認定申請を行うよう呼びかける方針である

全文
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今後、新たに高濃度PCB廃棄物が見つかった場合、その処理は環境大臣が認定した民間の処理施設で行うとのことですが、全国で受け皿となり得る民間処理施設は何か所あるのでしょうか。

その結果、低濃度PCB廃棄物や廃油等の産業廃棄物の処理を行っている民間施設において、今後少量かつ散発的に発生する高濃度PCB廃棄物の処理をできるようにしていくことが適当であるという結論をいただいているところでございます。

今後、少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分を進めていく方針としております。

現在、低濃度PCB廃棄物の処理施設が全国各地に存在をしており、環境大臣が既に認定または都道府県知事が許可している全国26カ所の低濃度PCB廃棄物の処理施設から、この新しい高濃度PCB廃棄物の処理の認定申請が行われるよう、今後呼びかけを行ってまいりたいと、このように考えているところでございます。

民間処理施設への支援策
質問
なかやめぐ (参政党)

- 民間処理施設に対して、環境省としてどのような支援を行う予定か

答弁
住倉正
  • 処理施設の改修支援を検討している
  • 技術実証結果を活用したガイドラインの改定や、技能・知見の提供を行う
全文
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これらの民間処理施設に対して、環境省としてどのような支援をしていく予定でしょうか。

高濃度PCB廃棄物を民間の処理施設で処理するにあたっては、処理施設の改修が必要となることから、その支援を検討しているところでございます。

また、環境省が実施した技術実証の結果を活用して、処理に係るガイドラインの改定作業も進めており、今後、高濃度PCB廃棄物の処理を検討する民間事業者に対して、技能や知見を提供してまいりたいと考えております。

民間処理の安全性審査と情報公開
質問
なかやめぐ (参政党)
  • 民間施設での高濃度PCB処理における安全性の審査方法について
  • 処理開始前後の周辺住民への情報開示の方法について
答弁
住倉正
  • 無害化認定制度を活用し、専門家による技術評価委員会の確認を経て認可する
  • 認可過程で申請書類を公衆縦覧し、住民等の意見を考慮する
  • 処理開始後は、廃棄物処理法に基づき処理実績や維持管理情報の公開を義務付ける
全文
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それでは、民間の処理施設で高濃度PCB廃棄物を処理にするにあたって、安全性をどのように審査していくのでしょうか。

また、処理の開始前後に、周辺住民に対する情報の開示はどのように行われるか。

こうした施設において、高濃度PCB廃棄物を処理するに当たりましては、環境大臣による無害化認定制度を活用し、改めて認定を取得していただく必要がございますが、PCB廃棄物の処理技術や、作業安全衛生など、多様な分野の専門家からなる技術評価委員会の確認を受けて、認可を受ける制度としているところでございます。

この認可の過程では、申請書類を公衆縦覧し、処理施設の周辺の住民をはじめとする関係者から寄せられた意見等を審査の際に考慮することとなっております。

処理を開始した後は、廃棄物処理法に基づき、処理実績や廃ガス等の維持管理情報についても、これを公開を義務付けているところでございます。

処理施設の立入検査
質問
なかやめぐ (参政党)

- 処理開始後に、定期的な立入検査や抜き打ち検査を実施するのか

答弁
住倉正

- 環境大臣が責任を持って指導・監督し、必要に応じて環境省職員による抜き打ちの立入検査や書類検査を実施し、適正な対応を確認する

全文
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処理の開始後に、定期的な立入検査や抜き打ち検査等を実施していくのでしょうか。

高濃度PCB廃棄物を処理するに当たっては、無害化認定制度を活用することを想定しておりますが、環境大臣が認定権者として責任を持って、事業者を指導・監督していくこととしております。

このため、必要に応じて、環境省職員による抜き打ちの立入検査や書類検査などにより、事業者において適正な対応が取られていることを確認し、しっかりと取り組みを進めてまいりたいと考えております。

処理困難な場合の最終責任
質問
なかやめぐ (参政党)

- 処理施設が不足する場合や、処理困難な高濃度PCB廃棄物が発見された場合、最終的な責任は誰が負うのか

答弁
住倉正

- 廃棄物処理法に基づき、一義的には排出事業者が自ら処理する責任を負う

全文
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民間の処理施設が適切に確保されなければなりませんが、処理施設の数が不足する場合や、処理困難な高濃度PCB廃棄物が新たに発見された場合、最終的に責任は誰が負うのでしょうか。

廃棄物処理法におきましては、産業廃棄物は適正な委託による処理も含め、排出事業者が自ら処理しなければならないとこのようにされております。

このことから、PCB廃棄物につきましても、一義的には排出事業者の責任で処理しなければならないと考えております。

中小事業者の費用負担対策
質問
なかやめぐ (参政党)

- 処理費用が高額な場合、中小事業者が不法投棄や放置を行う恐れがあるが、その対策はどうなっているか

答弁
住倉正
  • 設備改修支援を通じて処理費用の低減を図る
  • 必要に応じて処分費用等への助成についても検討する
全文
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分析費や保管費、運搬費、処理委託費が高額になる場合、中小事業者には負担が大きく、調査や届出を避けて、不法投棄や紛失、放置、通常の産業廃棄物への混入などにつながる恐れがあるのではないでしょうか。

政府として費用決定に関与はできませんが、負担する費用によって不適正な処理につながることがないよう、設備改修支援を通じて処理費用の低減を図るとともに、必要に応じて処分費用等への助成についても検討してまいりたいと考えております。

中小事業者等への具体的支援制度
質問
なかやめぐ (参政党)

- 中小企業、個人事業主、ビル所有者、自治体に対し、分析・処理費の補助や相談窓口、自己申告支援制度などを設ける考えはあるか

答弁
住倉正
  • 低濃度PCB廃棄物については、令和9年3月末まで分析・処理費用の補助を実施している
  • パンフレット配布による周知や、保管方法・処分先の案内を行っている
  • 地元自治体や地方環境事務所と連携し、相談対応をしっかり進める
全文
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中小企業や個人事業主、老朽化したビルの所有者、地方自治体に対し、分析費や処理費への補助、共同処理、ワンストップの相談窓口、自己申告の支援制度などを設けるという考えは終わりでしょうか。

現状におきましては、PCB廃棄物の処理の費用負担が大きい中小企業等に対して、低濃度PCB廃棄物については、その処分期限である令和9年3月末までPCBの分析やPCB廃棄物の処理費用に対して補助を実施しているところでございます。

処理に係る手続きについては、事業者向けのパンフレットを配布し、届出等の必要な手続きを周知しているほか、PCB廃棄物の適正な保管方法、処分先となる施設も案内をさせていただいているところでございます。

環境省といたしましては、PCB廃棄物が発見された場合においても、老朽ビル所有者、地方自治体の皆様がお困りになることがないよう、地元自治体や地方環境事務所と連携をし、相談等の対応をしっかり進めてまいりたいと考えております。

PCB処理の完遂に向けた決意
質問
なかやめぐ (参政党)

- 国民の安心安全な暮らしを守るため、今後もPCB処理を安全かつ確実に行うことについて、大臣の決意を伺いたい

答弁
石原良純
  • これまでのJESCOや民間施設による無害化処理により、環境基準を継続的に達成している
  • 法改正により、今後散発的に発見される高濃度PCB廃棄物への対応および低濃度PCB使用製品の廃棄対応を進める
全文
質問・答弁の全文を表示

国民の安心安全な暮らしを守るため、今後もPCBの処理を安全かつ確実に行っていくことについて、石原環境大臣の

2000年代以降、高濃度PCB廃棄物はJESCOにより処理されてきました。

また、低濃度PCB廃棄物は民間の無害化処理認定施設等において処理されてきたところであります。

その結果、毎年、自治体が調査している河川や湖沼等におけるPCB濃度の測定結果では、継続的に環境基準を達成しているところであります。

今回の法改正案では、今後、少量、散発的に発見されるであろう高濃度PCB廃棄物への対応を行い、加えて、現在使用されている低濃度PCB使用製品を廃棄する際の。

北九州市におけるPCB廃棄物処理施設の立地と貢献への評価
質問
緒方林太郎 (無所属)

- 北九州市が2度の処理期限延長を受け入れ、事業をやり遂げたことに対する環境大臣の評価を求める

答弁
石原良純
  • 北九州市が全国初の立地を受け入れた歴史的な決断が全国的な処理体制整備の第一歩となったと評価
  • 2度の期限延長という苦渋の決断により、環境リスク低減に大きく貢献したことに感謝する
全文
質問・答弁の全文を表示

まずPCB関連についてお伺いしたいと思います。

これ全国5カ所でやっていた案件なんですね。

北海道の室蘭、そして東京都は江東区、そして愛知の豊田、そして大阪市の大正区、そして我が町北九州なんです。

我が町北九州でずっとやってきて、私間近でずっと見てまいりました。

2回我々延長しているんですね。

1回目延長してくれと2013年に来られました。

そのときに環境省は何を言ったかというと、1回こっきりですからと言ったんですね。

それでじゃあということで1回延長した。

しかし2022年、もう1回環境省が申し訳ないけれどももう1回延長してくれと。

さすがに2回目のときはやましかったんだろうと思います。

小泉環境大臣が直接来られました。

よく覚えています。

いろいろな地元の反発もたくさんありました。

しかし我が町は、この2回の延長をしっかりと受け入れて、この事業をやり遂げました。

環境大臣の評価を求めたいと思います。

石原大臣北九州市は、明治時代の官営八幡製鉄所の創業以来、日本のものづくりを支えてきた産業の町であります。

また昭和時代の大気汚染等の公害を技術で克服し、今では先進的な脱炭素の取組を進めている環境の街でもあります。

常に日本経済をリードしてきた先進自治体の一つであるというふうに認識をしております。

かつて民間による処理施設の設置が進まず、全国的にPCBを長期に保管させられない状況が問題となっている中、25年前の2001年に北九州市が全国初のPCB廃棄物処理施設の立地を受け入れてくださいました。

技術の力や環境保全の重要性に対する深い理解を有する北九州市だからこそ可能であった歴史的な御決断であったというふうに考えております。

これが全国5カ所の処理体制の整備に至る大きな第一歩となりました。

そしてその後、委員が言われたように、2度にわたる処理期限延長の申請を、苦渋の御決断により、お受けいただきました。

JESCO北九州PCB処理事業所においては、累計でコンデンサ約6万2千台、安定機等約1万トンの処理を行い、PCBによる環境リスクを大きく低減することに貢献をいただきました。

現在、PCB処理施設は解体、撤去工事が進められており、これらも安全第一で実施をしてまいります。

北九州をはじめとするJESCO施設の立地自治体や立地地域の住民の皆様の長年にわたるご協力を改めて、私からも感謝を申し上げたいと思います。

北九州市のリサイクル業への支援と今後の提案
質問
緒方林太郎 (無所属)

- 北九州市がリサイクル業に注力していることに鑑み、今後の提案に対する環境省のサポートを求める

答弁
辻副大臣
  • 北九州市が循環資源の回収・リサイクル事業の効率化・脱炭素化を実現できるポテンシャルがあることを認識している
  • 令和7年度補正予算等の投資予算を活用し、地元の声を聞きながら引き続き後押しし、相談を待ちたい
全文
質問・答弁の全文を表示

その上で、我が町はリサイクル業で一生懸命頑張っています。

このPCBのみならず、ペットボトルとか、これから電炉が、大型の電炉の工場がうちの町で行われることになりますので、そのスクラップの話とか、この後のスクラップヤードの話にもつながりますけれども、リサイクル業でしっかり頑張っていきたいと思います。

ですので、今回の貢献に鑑みて、今後、うちの町からいろいろと環境省に提案させていただきたいと思いますので、どんどん聞いていただき、そして可能なところは、ぜひサポートいただきたいと思います。

辻副大臣の答弁を求めたいと思います。

辻副大臣はい、お答えします。

昨年度環境省では、再生材サプライチェーンの構築に向けた現状把握と課題分析、今後の対策の方向性を整理することを目的に、プラスチックや金属資源など10の循環資源を対象に調査を実施しました。

この中で調査結果を地域の課題解決に生かせるかについて、北九州市と室蘭市を対象にケーススタディを行いました。

と言いますのが、本調査事業において北九州市については、既に大臣からもお話ありましたように、物流インフラやAI技術、潤沢な再生可能エネルギーを積極的に活用することで、全国規模での循環資源の回収・リサイクル事業の効率化、脱炭素化を実現できるポテンシャルがあるとされたところでございます。

先月、関係閣僚会議で決定した循環経済行動計画には、再資源化拠点等の構築ネットワーク形成を実現していくことが盛り込まれました。

その実現に向けては、経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進支援として、令和7年度補正予算と令和8年度投資予算で措置した410億円を活用して、国内資源循環のための投資を促す考えでいます。

環境省としては、これまでも北九州市内の事業者によるリサイクル設備の導入等を支援してきましたが、北九州市のようなポテンシャルを持つ地方自治体やその域内の民間事業者がその強みを最大限発揮できるよう、地元の声もお聞きしながら引き続きしっかりと後押ししてまいりたいと思いますので、引き続き北九州市からのご相談をお待ちしています。

スクラップヤード規制における他法との重複規制と手続きのワンストップ化
質問
緒方林太郎 (無所属)

- 金属窃盗対策法、新法、地方条例による三重規制の可能性があるため、事業者負担軽減に向けた手続きのワンストップ化を求める

答弁
住倉局長
  • 警察庁の法律(窃盗防止)と本法案(生活環境悪影響防止)では目的や仕組み(届出制か許可制か)が異なるため一元化は容易ではない
  • 書類や帳簿の記載事項を共通化するなど、警察庁と連携して事業者負担を軽減できるよう検討する
全文
質問・答弁の全文を表示

緒方林太郎(無所属)これですね、私少しこれまでの議論でもあったんですけれども、規制の重複がかなり生じると思うんですね。

ここまで皆さん方言及がなかったんですけれども、昨年の国会で警察庁所管で金属窃盗に対する法律が通りました。

もちろんこの法律とスコープは違うんですけれども、多分対応する業者は一緒だと思います。

そうすると金属窃盗の法対応がある。

そして今回新しくつくる法の対応がある。

さらに言うと、先ほど井原議員からもありましたけれども、地方自治体レベルでの条例の話もあると。

場合によっては三重規制になっている可能性があるんですね。

これは私、宮路委員長のもと、内閣委員会でも質疑に立ったんですが、そのときも当時の住倉さんとやりとりさせていただいたんですが、これですね、ワンストップ化をある程度していくことをしないと、もちろんスコープは違うんですけれども、業者は一緒ですから。

何かやった方がいいと思います。

いかがですか。

住倉局長。

住倉局長お答え申し上げます。

ただいまご指摘いただきました論点につきましては、昨年5月の衆議院の内閣委員会でも、ただいまご紹介いただきましたとおり、ご指摘をいただいたところでございます。

事業者の事務負担を考慮すべきという、こうしたご指摘の問題意識は、まず私どもとしてしっかり受け止めさせていただきたいと思っております。

その上で、ただいまご指摘いただきましたとおり、両方の法案、今回法案という、警察庁の法律さんも既に通ったものでございますが、この両方につきましては、その趣旨目的が異なる部分がもちろんございます。

警察庁が所管する金属等対策法については、特定金属製物品の窃盗の防止を目的とする一方、本法案は、使用済み金属やプラスチックの物品が不適切に扱われることによる生活環境への悪影響の防止等を目的としており、法律の目的が異なる上、金属等対策法が届出制、本法案が許可制という制度の仕組みの違いはございます。

もちろん、こうした両方の目的や仕組みの違いを考慮すれば、手続の一元化等は決して容易ではございませんけれども、両制度の行政手続で事業者が備えるべき書類や帳簿の記載事項を可能な限り取り揃えるなど、事業者の行政手続に要する負担をできる限り軽減できるよう何ができるか、この点については警察庁とともにしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。

スクラップヤード業の許可申請における実質的支配者の把握
質問
緒方林太郎 (無所属)

- 名目上の申請者がダミーであり、裏で支配している者が責任を逃れるケースを防ぐため、身元を深く把握する必要があるのではないか

答弁
住倉局長
  • 役員に加え、同等以上の支配力を有する者(一定以上の株式所有者等)も審査対象とし、住民票等で身元を把握する仕組みを検討する
  • 措置命令の対象に、放置をそそのかした者や幇助した者も含めており、実質的な支配者への責任追求が可能である
全文
質問・答弁の全文を表示

これですね、私、地元で見ていて、先ほどあまり外国人か外国人でないかとかいうことはあまり言いたくないんですけど、ただこれを進めていくときに必ず出てきそうなのが、表に出てきている人間がダミーであるというケースですよね。

裏で支配している人がいるんだけど、許可を取っている人はちょっとダミーっぽい人がいて、それを裏で操作している人がいるみたいな、そういうイメージですね。

つまりこれは何かというと、問題が起きて全部駄目になってしまったときに、もう誰も残っていないですと。

実は許可を取っていた人間はただのダミーでしたというケースになると、結果として全部破綻してしまって、どうしましょう、どうしようもない行政代執行ですというようなケースが生じると思うので、事業者の身元については名目的な許可申請者のみならず、結構深く把握する必要があるのではないかと思いますが、住倉さんいかがですか。

お答え申し上げます。

いわゆるスクラップヤード業の許可申請においては、法人の役員が欠格要件に該当する場合は不許可処分となります。

この役員には取締役等に加えて、これらに準ずるものと、同等以上の支配力を有するものと認められるものも含まれる形にしております。

現行の廃棄物処理業に関しては、例えば一定の株式を所有する者等を同等の支配力を有するものと解釈をしているところでございます。

この確認の方法としては、許可申請書に5%以上の株式を有する株主を記載をし、申請者の住民票のほか、これらの株主の住民票等を添付することで、都道府県等が申請者の身元や実質的な支配力を有する者の身元を把握できる仕組みとなっているところでございます。

今後、この既存制度の仕組みを参考に、申請者を厳格に審査できるよう、具体的な考え方を検討してまいりたいと考えております。

さらに申し上げますと、規制対象物品が不適正に放置され、生活環境保全上の支障が生じた場合に、都道府県知事等は措置命令を実施することができる形になっております。

この措置命令の対象としては、放置を行ったスクラップヤード業者のほか、当該放置をそそのかした者や、幇助した者等も含まれる形としております。

また、これらの者はその他の関係者として報告聴取や立入検査の対象となり得るため、教唆や幇助の事実関係の把握を行うことも制度上可能としております。

こうした規定により、スクラップヤード業者だけではなく、その背後にいる実質的な支配者への責任追求が可能となる仕組みとなっておりますので、こうした仕組みを踏まえ、本日いただいたご指摘も踏まえまして、しっかりと規制の実効性を上げていきたいと考えております。

廃棄物と有価物の境界の不明確さと規制のあり方
質問
緒方林太郎 (無所属)

- スクラップヤードでは廃棄物と有価物の境が不明確になりやすく、有害な結果を招く懸念があるため、すべて廃棄物として捉えるべきではないか

答弁
住倉局長
  • 現場では「有価物である」という主張により廃棄物処理法の適用が難しい場面があった
  • 今回のヤード規制により、たとえ有価物であってもスクラップヤードに該当すれば廃棄物処理法の枠組みで規制が可能となる
全文
質問・答弁の全文を表示

それほど時間ないんですけど、今回ですね、不適正保管、そして不適正再生に該当するものが対象になっていくんですけども、そもそも私思うんですけど、不適正保管とか不適正再生に該当するものって、有価物でないものが結構多いんじゃないかと思うんですよね。

だって実際スクラップヤードに、例えば何か物を持ち込むと「何でも持ってきてください。

ただで受け入れます」みたいなのがこうやって行くんですけど、持ち込んだらいろんな名目でお金取られるんですよ。

そうなってくると、それはもう既に有価物ではなくて廃棄物なわけであって、だんだんこの法律を見ていると、廃棄物と有価物の境が不明確になってきていて、ちょっと有害な結果を招くんじゃないかと思ったりするんですね。

なんとなくこれ、廃棄物と有価物の分かれ目が不明確になって、この法律だって、それならもう全部廃棄物で捉えた方がいいんじゃないかなと思ったりすることはあるんですけれども。

住倉局長、いかがですか。

お答え申し上げます。

これまでの産業廃棄物処理行政の現場においては、実際に厳しく規制しようとした場合に、事業者の側から「これは廃棄物ではなく有価物である」と、こうした形で廃棄物処理法の厳格な適用が難しい場面が多々あったという声をいただいているところでございます。

今回のヤード規制は、たとえ有価物であったとしても、今回のスクラップヤードに該当するものについては、しっかりと廃棄物処理法の枠組みの中で規制ができるという形になります。

発言全文

宮路拓馬 (環境委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

ご視聴ありがとうございました。

ご視聴ありがとうございました。

井原隆 (自由民主党・無所属の会) 14発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

これより会議を開きます。

内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案、及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

この際お諮りいたします。

両案審査のため、本日政府参考人としてお手元に配付のとおり、内閣府大臣官房審議官、貫浩二君ほか4名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

はい。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

これより質疑に入ります。

質疑の申出がありますので、順次これを許します。

井原隆君。

質疑者 井原隆

はい。

埼玉5区選出、井原隆でございます。

今回が初めての国会質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

本法律に関してなんですけれども、実は私の地元の新座市においては、もう既に条例が設置されている中で、まずは新座市条例の影響についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。

こちらの条例においては、立地基準として住宅等から事業場の敷地境界までの距離が100メートル以上あることや、事業場の敷地が幅員4メートルの公道に接していること、また、構造基準として敷地境界と囲いとの間に2メートル以上の緑地帯を設けることや事業場の境界の内側に囲いを設置することなどいくつかの基準を設置しております。

今回皆様にも資料として本新座市の条例について配布させていただきました。

その背景には再生資源物の屋外保管に対する規制がなく、運用が自由な認識の施設が散見されていたこともありまして、近隣住民や適正に運営している事業者に迷惑がかかっていたことがあります。

その中で上位である国の法律が制定されると、新座市など先行的に条例を設置していた自治体に及ぼす影響を教えていただきたいです。

まず今回の法律には、住宅から事業場の敷地境界までの距離に関する基準を検討されていますでしょうか。

検討されていない場合においては、あくまでそれを自治体ごとの判断とするという認識になるのでしょうか。

そして、その他の点においても、この法律が成立されると、現在、条例のある自治体でも、条例を見直す必要があったり、条例の効果がなくなったりする可能性があるのでしょうか。

お伺いさせてください。

環境大臣政務官。

答弁者 環境大臣政務官

御質問にお答えいたします。

まず私自身、本年3月に埼玉県新座市において、埼玉県の条例に基づく許可を受けておりますスクラップヤード事業者を副大臣とともに視察をさせていただきました。

実際に現場を視察し、関係者の皆様の声を聞くことで、効果的な制度の周知方法ですとか、保管状況の改善のための指導方法といった条例の運用について、知見を得ることができました。

他方で全国的な視点でこのスクラップヤードの問題を見ますと、条例がない自治体にスクラップヤードが増えるなど、さまざまな問題が生じているとの指摘もございました。

今般の法改正はこうした実情も踏まえ、全国一律の規制を行うものでございます。

その上でお尋ねの距離に関する基準という点でございますが、本法案では住宅等から敷地境界までの距離など、立地に関する一律の基準は設けておりません。

これは各地の条例やスクラップヤードの立地状況は様々であるため、地域の実情に応じて対応した方が適切であると考えたためです。

なお、事業者への許可に際して生活環境の保全上必要な条件を付与することができることを規定している部分はございます。

例えば、営業時間の制限と近隣の住宅地に配慮するようなものが条件に該当し得ると考えております。

法律と条例の関係という点でございますが、本法案が成立した場合、先行条例を制定した各自治体において、法施行までの間に、法の趣旨、目的に照らして、必要に応じて条例やその効果について検討が行われるものと想定しておりますが、本法案の許可対象となる事業者については、先行条例に基づく許可の有無にかかわらず、本法案に基づく許可を得ていただく必要がございます。

法施行までの間、各自治体から御相談があれば、環境省において個別に丁寧に対応していく所存でございます。

質疑者 井原隆

井原隆君。

ご答弁いただきましてありがとうございました。

新座市においてはこちらのスクラップヤードは主には市街化調整区域につくることがありまして、市街化調整区域にもかなり住宅が張り付いている場合もございます。

その上で近隣住民の方々との関係性、影響ということが非常に問題となっておりましたので、本条例が先行的に制定された経緯がございます。

ですのでぜひこの法律が制定された際には、改めて自治体の方々ともさまざまな協議をさせていただけるとありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

そして次に本法律の運用や罰則についてお伺いさせてください。

廃棄物処理法が厳しくなると、今までのように捨てることができなかった業者の不法投棄が増えてきたり、また再生可能なスクラップ物に関しても一般廃棄物のように装って運用したりする業者が出てきたりすることが危惧されます。

その点において不法投棄や不適切な業者に関する罰則をどのように定めていくのでしょうか。

またスクラップヤードの運用に関して、真面目に運用している業者の仕事が、不正に運用して価格を下げている業者に奪われたりする事例もございます。

そのような背景の中で、今回の法改正と合わせて違法業者の取り締まりや既存施設の確認なども強化されていく方針がありますでしょうか。

そして、このような業者を取り締まっていくための運用はおそらく地方自治体の職員の方々の負担になることも想定されます。

そこで地方自治体の職員の方々の人的、予算的なサポートはどのようになるのでしょうか。

こちらに関してはぜひ大臣に伺わせてください。

石原環境大臣。

答弁者 石原良純

お答え申し上げます。

これまで廃棄物に対する規制はありましたが、有価物に対する規制はありませんでした。

今回の法改正により、これまでの規制に加えて、有価物である使用済みの金属やプラスチックを規制対象といたします。

これにより、使用済み物品の不適正な保管や再生を行う事業者が、有価物と称して規制を免れようとしても規制対象となります。

無許可の営業業者については、不法投棄と同様に、個人には最大5年以下の懲役刑、または1000万円以下の罰金、法人には最大3億円以下の罰金が課せられる可能性があります。

また、委員ご指摘のとおり、不適正スクラップヤードは環境対策を行わない分、商業コストを抑え、買取価格を通常より高値で設定できます。

その結果、適正なスクラップヤードとの公正な競争が妨げられると聞いております。

その解消が重要であると考えています。

今回の法改正では、有価物である使用済みの金属やスクラップの保管や再生を行う事業者に対して、既存か新設かを問わず許可の取得を求めてまいります。

ただし、既存の健全な事業者の負担軽減の観点から、廃棄物処理法に基づく許可業者については、許可を不要といたします。

また、今回の規制が健全な事業者にとって過度な負担とならないよう、関係者のご意見を丁寧に伺いつつ、その運用を検討してまいりたいと考えております。

質疑者 井原隆

井原君。

ありがとうございます。

ぜひ地方交付税を増やしていただける等のご対応をお願いいたします。

やはり私も今、質疑におきまして、埼玉県内の自治体の職員の方々とお話しさせていただきましたが、やはり現場としては人的、予算的サポートというところを非常に気にしておりますので、本当によろしくお願いいたします。

そして次にですね、外国人問題について少しお伺いさせていただきたいんですけれども、この今お話しさせていただいた違法業者は外国人のケースも多いと伺っております。

特にですね、埼玉県の場合は近隣自治体で結構そういうトラブルがあったケースも伺っておりまして、近隣住民の方々もそこは危惧しているところでございます。

国として、この違法業者における外国人業者の割合の実情は把握されているでしょうか。

また、外国人違法業者に関しては言語の壁があって対応が難しいケースもあると伺っております。

政府として、この外国人に対しての対策をぜひ自治体と連携してやっていただけるよう求めたいと思いますので、いかがでしょうか。

こちらの質問に関しても併せて石原大臣にお伺いさせていただきます。

石原大臣。

答弁者 石原良純

お答え申し上げます。

私自身、今年1月に埼玉県を訪問して、大野知事から全国に先行して取り組まれているスクラップヤード条例の施行状況をお伺いいたしました。

委員ご指摘のように、外国人の関係者について、知事からは、従業者の中には外国籍の方も多く、複数言語に対応したチラシを作成するなど、日本語の通じない事業者への対応についてお話を伺っております。

今回の法改正は国籍を問わず、有価物である使用済みの金属やプラスチックの保管や再生を行う事業者に対して許可取得を求め、不適正な事業者を排除します。

許可制でありますから、許可が全部出された段階では、実態がかなり把握されていくのではないかと考えております。

質疑者 井原隆

井原君。

はい。

ご答弁をありがとうございました。

こちらに関しても、実は自治体だけでなく、私は地元の業者の方々からもいろいろこういうトラブルの話を聞いておりますので、ぜひこちらの外国人対策についても前向きにご検討をお願いいたします。

そして次に輸出について確認させてください。

金属スクラップや非金属プラスチック等の有価資源となるものの輸出確認の要件は厳しいものであるとは言え、資源の乏しい日本において金属やプラスチック物品の輸出は極力避けた方が。

答弁者 石原良純

石原大臣。

例えばプラスチックは現在年間約126万トン、銅スクラップは年間約42万トンが海外に輸出されていますが、このうち環境汚染の恐れがある使用済みの金属やプラスチック物品の不適正な輸出量を把握する方法が現時点ではなく、その想定する輸出量を示することは困難ですが、まさに本改正法案の施行に際して、対象物品の国内処理量や輸出量の定量的な把握を行ってまいりたいということで、ここがまさにスタートでございます。

また、本改正案において国内において再生されることが困難であると認められるケースというご質問でございますが、環境汚染の恐れのある物品の発生量が国内の再生能力の量を上回っている状況などを想定していますが、極力委員の御指摘のとおり、国内で再生をしていきたいという考えでございます。

資源流出対策としてすでにバーゼル法というものがございまして、輸出の承認手続きを得ないまま不適正に輸出されようとした事案は税関の検査により発覚しています。

これを踏まえて、既存の不適正な輸出事案の検証、関係者ヒアリング等から傾向を分析して、我々と経済産業省、財務省等関係機関で分析結果の共有と密な情報共有を行う連携体制を構築する予定でございます。

加えまして、本改正案で創設される環境汚染の恐れのある物品の輸出の際の環境大臣確認について、確認を得ずに輸出しようとする者に対して、予備罪・未遂罪の規定を整備することで、厳格な取締りを可能とする予定でございます。

いずれにしても環境省としまして、こうした取組を通じ、委員のご地元の自治体や関係者とも連携をして、不適正輸出を未然に防ぐ、より厳格な水際対策を実施して

委員長 宮路拓馬

海外への資源流出の抑制を実現してまいりたいと考えています。

井原君。

質疑者 井原隆

はい、ありがとうございます。

最後の質問に移らせてください。

最後に災害廃棄物の処理に関してご質問させていただきます。

令和6年の能登半島地震等の災害の教訓を踏まえて、震災等、それに付随する津波や洪水の被害を受けた際の災害廃棄物の処理に関しては想定されております。

しかし、内閣府が昨年8月に公開した動画を私も見たんですけれども、こちらでは富士山が大規模噴火して、降灰などの被害イメージが伝えられていました。

さいたま市も関東平野に位置しておりまして、こちらの富士山噴火の影響を受けてしまうことも想定されます。

こちらの法律では、大規模噴火による火山灰の被害に関しても検討されているのでしょうか。

友野政務官。

答弁者 友野政務官

ご質問にお答えいたします。

大規模噴火時の広域災害廃棄物対策については、内閣府を中心に検討が進められており、令和7年3月にガイドラインがまとめられたところでございます。

このガイドラインには、関係機関が具体的な対策に当たっての参考となる考え方について示されております。

火山灰そのものは、土砂等と同様に廃棄物処理法で定める廃棄物ではございませんので、環境省では、広域災害廃棄物により発生する損壊家屋等の災害廃棄物の処理を担っております。

環境省では内閣府において昨年公表された噴火被害想定等を受けて、有識者検討会において災害廃棄物処理への火山灰の影響について検討を行っているところでございます。

具体的には、これまでに廃棄物処理施設への影響として屋外機器設備への灰の混入や目詰まりによる処理能力の低下、災害廃棄物と火山灰の選別への影響として、火山灰の固着や機器の損傷・腐食等による選別能力の低下などの課題を整理してまいりました。

今後は、広域災害廃棄物に伴う災害廃棄物処理が円滑、迅速に行われるよう、これらの課題の対応策についてしっかりと検討を進めてまいります。

委員長 宮路拓馬

井原君。

質疑者 井原隆

ありがとうございました。

以上で終わらせていただきます。

輿水恵一 (中道改革連合・無所属) 27発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

次に、輿水恵一君。

質疑者 輿水恵一

おはようございます。

中道改革連合の輿水恵一でございます。

本日は、廃棄物処理法並びにPCB特措法の改正につきまして質問をさせていただきます。

まず、今回の法改正というのは、単なる廃棄物行政の技術的な見直しにとどまるものではなく、地域住民の生活環境を守り、資源循環を適正に進め、さらに災害時にも廃棄物処理を適切に進めていく社会をつくるための重要な制度改正であると認識をしているところでございます。

そこでまずスクラップヤードの規制強化の基本認識につきまして、石原環境大臣の方に伺わせていただきます。

近年、いわゆるスクラップヤードをめぐっては、使用済み金属やプラスチックなどが、有価物として扱われる一方で、火災、騒音、悪臭、水質汚濁、あるいは土壌汚染など、地域住民の生活の環境に深刻な影響を及ぼす事例が指摘をされているところでございます。

一方で、使用済みの金属・プラスチック物品を保管または再生する、いわゆるスクラップヤードは、資源循環の担い手として重要な役割も果たしているところでございます。

そこで、法案のスクラップヤード規制強化によって、どのように環境の汚染や生活環境被害を未然防止しようとしているのか、また、資源循環を適切に進めようとしているのか、大臣の見解を伺います。

石原大臣。

答弁者 石原良純

お答え申し上げます。

スクラップヤードは廃棄物ではなく有価物を扱うため、これまで原則として廃棄物処理法の規制の対象外となっておりました。

しかし近年、一部のスクラップヤードにおける騒音、水質汚濁、火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されるようになりました。

こうした課題を解決するために、今回の改正法案では、いわゆるスクラップヤード業に対し許可制を導入し、保管再生の基準の遵守を求めることとしているところであります。

具体的には、適正に保管や再生を行える施設や能力を有する事業者のみが、都道府県知事から許可を取得できること。

また、保管再生の基準に違反する事業者に対して、事業停止命令や許可取消しによる対応を可能とすることなどを規定として盛り込み、生活環境保全上の支障を未然に防止していくことを目的としております。

一方で、適正に事業を行っている事業者に対して過度の負担とならないように、関係者の方々の御意見も伺いながら丁寧に運用してまいりたいと考えております。

そして資源循環についてですが、世界は天然資源のみならず、再生資源の獲得競争の時代に突入しています。

循環経済への移行を加速して、成長戦略につながっていくことが重要であると考えております。

環境対策が不十分な不適正スクラップヤードを是正排除し、公正な競争環境を整備することによって、国内での適正な資源循環が活発化するというふうに考えております。

その結果として資源の海外流出が抑制されることを期待しているところであります。

委員長 宮路拓馬

輿水君。

質疑者 輿水恵一

どうもありがとうございました。

まさに今世界は再生資源をどう活用していくか、そこが結構注目されているところでございまして、ここがうまく。

適切に進められることを期待をするわけでございます。

一方で、ただいまございました許可制導入ということで、これは不適正業者の適正化を進めるものと考えているわけでございますけれども、今回のここについてちょっと深い質問をさせていただきたいと思いますが、今回の改正では、使用済み金属プラスチック部品の保管また再生を行う事業者について、許可制ということで、ここで大事なことは実効性をいかに担保していくのかということだと思っております。

そこで、適正な事業者が低コストでずさんな保管を行い、不適正な事業者が低コストでずさんな保管を行い、適正に処理再生を行う事業者との公正な競争を損なうことがないように、国としてどのような実効性のある審査基準を策定し、基準に適合しない事業者の適正化をどのように進めようとしているのかについてお聞かせください。

住倉環境再生資源循環局長。

政府参考人 住倉和也

お答え申し上げます。

本法案におきましては、都道府県等が使用済み金属・プラスチック物品の保管業また再生業の許可を行う際には、申請者の能力が事業的確かつ、継続して行うに足りるものとして基準に適合するものであること、事業のように供する施設が基準に適合するものであること、申請者が許可の欠格事由に該当しないこと等を審査することとしております。

これらの基準は現行の廃棄物処理法における産業廃棄物処分業の許可においても要件とされているものでございまして、例えば申請者の経理的基礎につきましては、金銭債務の支払い不能に陥ったもの、銀行取引停止処分がなされたもの等については、経理的基礎を有しないものと判断して差し支えない旨、通知で明らかにしてきたところでございます。

使用済み金属・プラスチック物品の保管業及び再生業の許可制度につきましても、こうした産業廃棄物処分業の許可要件を参考に、都道府県等や事業者に対して分かりやすく示していきたいと考えております。

また、本法法案の施行に向けましては、法の施行前においても、規制対象となり得る事業者に対し制度の周知を図ることで、許可申請に際しての基準の遵守を当該事業者に求めることとしたいと考えております。

こうした取組により、結果として法施行後の行政指導と同等の効果があるものと考えており、不適正な既存業者の是正が可能になるものと考えております。

産業廃棄物行政でこれまで得られてきました知見も生かしながら、基準を策定するとともに、都道府県等に対してガイドライン等を整備し、法施行を円滑化することにより、ただいまいただきました御指摘を踏まえまして、十分に実効性を確保してまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

輿水君。

質疑者 輿水恵一

ありがとうございます。

このスクラップヤードでは、金属類、またプラスチック類、バッテリー、配線、油分を含む部品などが混在し、火災や有害物質の流出リスクも高まっている場合もありますが、特に屋外で山積みにされた物品から油分、重金属等の流出し、消火が困難な火災、あるいは周辺住民への煙や悪臭の被害、こういうことは未然に防がなければならないことと考えているわけでございますが、そこで今回設けられる保管再生基準について、保管の在り方、排水の管理、火災予防、また異物混入防止、また記録管理など、具体的な基準をどのように設定するのか。

また、基準違反が確認された場合、その改善命令、措置命令、罰則をどのように進め、迅速な是正につなげるのかについてお聞かせ願いますでしょうか。

住倉局長。

政府参考人 住倉和也

お答え申し上げます。

本法案における具体的な基準につきましては、省令で定めていくこととしておりますが、例えば現行の有害使用済み機器保管等を届ける制度においては、被産流出の防止措置や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準が定められており、これらの基準も参考に検討を進めてまいりたいと考えております。

その際、これらの基準の検討に当たりましては、適正な事業者が対応できない基準とならないよう、関係業界の意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいります。

保管基準・再生基準を遵守しない事業者に対する改善命令、措置命令に関する規定も産業廃棄物と同様に整備をしているところでございます。

産業廃棄物行政では、違反行為を見つけた場合の行政処分の迅速化や、速やかな命令の発出を行うよう、都道府県等に求めているところでございます。

こうした対応を、使用済み金属プラスチック物品の保管業、または再生業の事業者の方にも求め、事業者に改善を促していく、こうした取組を進めてまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

輿水君。

質疑者 輿水恵一

はい、どうもありがとうございます。

そして、今回の改正では、環境汚染の恐れのある国内での再生を原則とし、輸出に際して環境大臣の確認を要する仕組みが創設されます。

これは不適正なスクラップヤードを経由した金属資源等の海外流出や輸出先での環境汚染を防ぐ上で重要な取り組みであります。

そこで、環境大臣による輸出確認において、国内で適正に再生される物品かどうか、輸出先で環境上適正に処理、再生されるかどうかを、どのような資料や基準に基づいて判断をするのか伺います。

併せて、国内資源循環を優先する国内再生原則を、単なる理念にとどめることなく、実効性のある制度として担保するための方針についても伺います。

政府参考人 住倉和也

お答え申し上げます。

本法案におきましては、国内での適正処理体制の空洞化や国外での不適正な処理を防止するため、使用済み鉛蓄電池等の規制対象物品がなるべく国内において適正に再生をすることを原則とし、輸出に当たって環境大臣の確認を要することとしております。

規制対象物品を輸出する場合には、国内処理体制を維持する観点から国内での処理に支障を及ぼすことがないか、輸出先における再生が我が国の再生基準を下回らない方法で行われるかなどを環境大臣が確認することとなります。

この確認に当たりましては、申請者に対してこれらの基準を満たす旨の資料として、例えば規制対象物品の種類や製造、輸出相手国の処理施設の設備等の資料の提出を求めることを検討しており、詳細につきましては、省令等で定めてまいりたいと考えております。

また、環境大臣の確認を受けて、規制対象物品の輸出を行う事業者等に対しては、立入検査や報告聴取といった規定も整備しているほか、環境大臣の確認を受けずに輸出を行った者に対しては、未遂罪、予備罪を含めた罰則を措置しており、こうした仕組みにより、実効性をしっかり確保・担保してまいりたいと考えております。

質疑者 輿水恵一

はい、どうもありがとうございます。

適切に進めていただければと思います。

そして先ほど井原委員の質問にもあったかと思いますけれども、先行自治体の知見の活用、あるいは実態の支援について、私からも伺わさせていただきます。

千葉県をはじめ、一部の自治体では、スクラップヤードに関する独自条例を先行して制定し、実態把握・立入検査、保管基準の指導などに取り組んでいるところでございます。

一方で、条例の有無や内容に地域差があるため、規制の緩い地域へ不適正事業者が移動する懸念もあり、全国一律の制度整備が求められてきました。

そこで、今回の改正にあたり、先行自治体が現場で蓄積してきた知見や課題をどのように

政府参考人 住倉和也

お答え申し上げます。

ただいまご指摘いただきましたとおり、全国各地でスクラップヤードを規制する条例が制定されているところでございまして、令和8年4月時点において少なくとも13自治体において、関連条例が制定されているものと承知しております。

こうした各地域における取組を私どもとしてしっかり参考にさせていただき、そこで得られた知見や課題についても反映をしてまいりたいと考えております。

こうした観点から、先行されている自治体から様々な形で御意見をいただいているところでございまして、例えば許可制の導入について、制度を守れない場合に許可取消を前提とした指導が可能であり、許可制の導入について、本改正法案においては、許可制を導入し、保管基準・再生基準の遵守を義務付けさせていただいたところでございます。

法施行の円滑化に向けては、引き続き先行自治体からの知見をヒアリングしつつ、政省令の検討やガイドラインの整備等を行うとともに、都道府県等に対して丁寧に周知を行うなど、事務負担の軽減に資する取組を進めてまいりたいと考えております。

その上でご質問いただきました、都道府県等への財政的技術的支援のあり方につきましては、関係省庁とも連携をして、適切な対応を検討してまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

輿水君

質疑者 輿水恵一

どうもありがとうございます。

実行できるように財政的技術的な支援もよろしくお願いをいたします。

続きまして災害廃棄物処理につきまして質問をさせていただきます。

令和6年能登半島地震をはじめ近年の災害では、災害廃棄物の処理が復旧復興の大きなボトルネックとなることが改めて明らかになりました。

今回の改正では、市町村に災害廃棄物処理計画の策定を求める方向とされています。

しかし、計画は作ればいいというものではなく、発災直後に機能することが重要でございます。

政府参考人 住倉和也

お答え申し上げます。

本法案では、市町村の災害廃棄物処理に係る計画策定の義務を盛り込んでいるところでございますが、ただいま御指摘いただきましたとおり、発災時に実際に機能する計画としていくためには、災害廃棄物の発生量を含む被害想定、仮置き場の具体的な確保など、計画内容のさらなる具体化による実効性の向上が課題であると考えております。

こうした観点から、今回の措置を実効性のあるものとすべく、ガイドラインの改定による計画策定に必要な情報や有用事例等の充実化、計画策定に関するモデル事業の実施、仮置き場の設置運営等に係る研修訓練の強化などの取組を、より一層推進してまいりたいと考えております。

あわせて、本法案により、新たに措置いたします専門支援機関が国の委託により、地方公共団体の計画策定に係る災害廃棄物の推定発生量の算定等の検討作業への支援や、仮置き場の確保等における関係者間の調整事務などへの支援。

こうした取組を強化してまいりたいと考えております。

こうした取組を通じまして、自治体の災害廃棄物処理に係る計画の実効性の向上をしっかり支援してまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

輿水君。

質疑者 輿水恵一

今回の改正で、JESCOによる災害廃棄物支援が進められるということでございますが、その具体像についても伺わさせていただきます。

今回の改正では、JESCOの事業範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加し、地方公共団体への安定的な支援体制を構築するとされているところでございます。

被災自治体では、避難所の運営等が優先される中で、発災直後から仮置き場の設置、分別、搬出、また処理委託、住民対応まで多岐にわたる業務、これなかなか進めるのが難しい状況でございます。

そこで、JESCOが平時からどのような人材知見ネットワークを蓄積し、発災時にどの段階から被災実態に入り、どのような専門的な支援を進めようとしているのか。

この点につきまして、またJESCOというのと、あと環境省、また地方環境局、また都道府県、また市町村、民間処理事業者との役割の分担、どのように整理するのか、併せてお聞かせ願いますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

政府参考人 住倉和也

住川局長、お答え申し上げます。

専門支援機関を担うJESCOにおいては、平時におきましては、災害廃棄物処理を経験した自治体職員からなる人材バンクの管理運営や、自治体職員などの研修訓練、災害廃棄物処理団体からなる災害廃棄物処理支援ネットワーク、いわゆるDWESTネットの管理運営、これまでの災害のデータやノウハウなどの知見の蓄積などを行うことで、発災時における支援体制を充実させてまいりたいと考えております。

また発災時におきましては、発災直後の段階からJESCO職員を現地に派遣することを想定をしております。

具体的には、災害廃棄物発生量の推計に必要となる被害状況調査や、ドローン等を活用した仮置き場等における現地確認による自治体の処理方針検討に向けた支援、自治体の発注契約等の各種事務支援などを発災直後から現地に職員を派遣して取り組むこと、こうした取り組みを進めてまいりたいと考えております。

その上で関係者間の役割分担につきましては、環境省本省が全体を統括する。

そして地方環境局におきまして、被災自治体への支援窓口かつ地域ブロックにおける調整役を担い、その上で専門支援機関を担うJESCOが、自治体や国が行う災害廃棄物対策の実務的な支援による事業促進役、すなわちオペレーションに近いところで具体的な事業促進支援役を担う、こうした役割分担を考えております。

その上で都道府県、市町村ともしっかり連携をし、民間事業者等とも連携をしながら、環境省、そして専門支援機関を担うJESCO、自治体、民間事業者等の連携体制を強化をして、関係者一丸となって、災害廃棄物対策にしっかり取り組めるようにしてまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

輿水君。

質疑者 輿水恵一

どうもありがとうございます。

災害廃棄物、迅速に適切に対策を進められるように期待をしております。

続きまして、高濃度PCBの処理事業の終了後の対応につきまして、ご質問をさせていただきます。

高濃度PCB廃棄物につきましては、JESCOの処理施設において処理が進まれてきましたが、同社における処理事業は今回終了とされるということを伺っております。

今回の改正では、保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者に対し、一定期間内での処分の義務を課すとされていますが、このJESCOの高濃度PCB処理事業終了後に新たに発見された高濃度PCB廃棄物について、処理の受け皿をどのように確保するのか。

また、一定期間内の処分期限をどのように設定し、都道府県等と連携し、管理していくのかについて、考えをお聞かせになりますでしょうか。

政府参考人 住倉和也

住川局長、お答え申し上げます。

今後、少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分を進めていく方針でおります。

現在、大臣として環境大臣が既に認定しております低濃度PCB処理施設でございますけれども、こうした低濃度PCB処理施設の設置者、特に、高濃度PCBの処理についても、認定申請を呼びかけていきたいと考えております。

その上で、確実な処理体制の確保に向け、高濃度PCB廃棄物を処理することに伴う、追加的な基準に対応する回収費用の補助等についても、検討を進めてまいりたいと考えております。

また、処理期限につきましては、本改正法案により、義務付けられる一定期間内の処分義務は、5年を超えない範囲政令で定めることとしております。

この一定期間内の処分に支障が生じないよう、技術実証試験や大臣認定による廃棄物処理法の告示改正を行った上で、令和9年度早期の高濃度PCB廃棄物処理に係る大臣認定事業者による受入れ開始を目指してまいりたいと考えております。

その上で、今後も引き続き改正法の施行により、PCB廃棄物の適正な処理に向け、都道府県等とも密接に連携をしてまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

輿水君。

質疑者 輿水恵一

はい、どうもありがとうございます。

最後、石原大臣に伺いたいと思います。

今回の法改正、スクラップヤード規制、あるいは災害廃棄物処理、さらにPCB廃棄物処理、個別の制度改正に見えますけれども、これはいずれも平時から備え、適正処理の徹底、地域住民の安全確保、また資源循環の高度化という意味では、環境行政にとって大変総合的に重要な課題であると思っております。

今回の法改正を通じて、環境大臣として、

質疑者 輿水恵一

改めて環境政策の推進を通して、どのような社会を目指していくのかについて、最後にお聞かせ願いますでしょうか。

答弁者 石原裕起子

石原大臣、お答え申し上げます。

資源循環・災害対応・有害廃棄物対策の3つのテーマに特に共通する点として、地域課題の対応の一層の推進が挙げられると思います。

地域循環資源の徹底活用は地域活性化に資する取組であり、今回の法改正案により不適切なスクラップヤード事業者を是正排除し、国内での公正な競争を促進して、資源循環の活性化を目指します。

災害廃棄物対策の推進及び、PCB廃棄物対策の見直しは、廃棄物の適正処理の推進を通じて、安全・安心な地域社会の構築に資する取組であると考えております。

今国会で御審議いただいて成立した環境省設置法の改正により、本年7月から、地方環境事務所が地方環境局となり、これに伴い、資源循環課を資源循環・災害廃棄物対策課に改正をいたします。

この資源循環・災害廃棄物対策課を中心に、これまで以上に地域に寄り添いながら、資源循環・災害対応、そして有害廃棄物対策に関する施策を総合的、一体的に推進してまいりたいと思っております。

さらに、これとこの法律は別ですけれども、各地域においての気候変動対策や、自然環境の保全、再生も含めた総合的に取組を進めて、地域のさまざまな課題を解決し、持続可能な地域づくりを推し進めてまいりたいというふうに考えております。

西園勝秀 (中道改革連合・無所属) 20発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

輿水君。

どうもありがとうございました。

以上で質問を終わります。

宮路委員長、次に西園勝秀君。

質疑者 西園勝秀

中道改革連合の西園勝秀です。

本日は質問の機会をいただきありがとうございます。

早速質問に入らせていただきます。

PCB特措法の改正により、JESCO事業は終了します。

しかし、PCBの脅威そのものがなくなったわけではございません。

1968年に発生したカネミ油中毒事件では、食用油にPCBが混入し、1万4000人を超える方々が、深刻な健康被害を受けました。

胎盤や母乳を通じて影響が及び、皮膚が黒ずんだ黒い赤ちゃんが生まれるなど、世代を超えた深い悲しみをもたらしました。

一度放出された有害物質への対応がいかに困難であるかは、坂口茂人先生の主導により、カネミ油中毒救済法が成立するまでに、実に44年もの歳月を要したことからも明らかです。

PCBは難分解性、生物蓄積性、長距離移動性という極めて厄介な性質を有しています。

大気や海流などを通じて地球規模で移動するため、PCBを一切使用していない北極圏の野生生物やイヌイットの人々の体内からも検出される事態が生じています。

このように世代を超え、さらには国境を超えて生命と環境を脅かすPCBの危険性を踏まえれば、日本国内からの漏出を絶対に許さない、例外なき厳格な管理が求められることは自明の理です。

環境行政のトップとして、大臣もこの危機意識を共有していただいていると思いますが、改めて御見解をお聞かせ願います。

答弁者 石原裕起子

石原大臣、お答え申し上げます。

PCBはかつてさまざまな電気機器の絶縁油等に使用されておりました。

委員が御指定されたカネミ油中毒事件による健康被害が発生し、PCBの毒性が社会問題化したことから、1972年以降は製造が中止され、化学物質審査規制法に基づき、1974年の6月からその製造、輸入等が実質禁止をされたところであります。

また、2001年に採択されたストックホルム条約でも規制対象となっているところであります。

その後、長期の保管を余儀なくされたPCB廃棄物の確実かつ適正な処分を推進するために、PCB特別措置法の制定や、JESCOのPCB処理施設の設置等を行ってきたところであります。

今般の法改正において、低濃度PCB使用製品の廃棄後の適正な処分のため、製品を使用している段階から管理する制度を創出いたします。

PCBは世界的にも廃絶が求められる有害な化学物質であり、我が国ではPCBの製造を禁止するとともに、処理に関する制度の整備や処理施設の整備等を通じて、適正な保管処理を進めてきたものであります。

そのように認識をしているところであります。

質疑者 西園勝秀

西園君。

大臣、御丁寧な御説明ありがとうございます。

PCBは長距離移動性を有しているため、一部の国における使用や不適切な管理が地球規模での環境汚染を引き起こします。

こうした問題意識の下、国際的な規制の取組が進められ、先ほど大臣がおっしゃられた2001年には、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が採択されました。

この条約を批准しているカナダ、イギリス、チェコなどの主要国では、2025年をPCBの使用全廃期限と定め、強力な現場査察や汚染者負担の原則の徹底などにより、目標達成に向けた取組を着実に進め、過去10年間で純PCBのストックを99%削減しています。

一方、世界最大のPCB生産消費国であるアメリカは、現在に至るまでストックホルム条約を批准しておらず、国家として明確な全廃期限も設けておりません。

また、PCBの管理についても、十分な実地確認を伴わない自己申告ベースの仕組みに依存しています。

その結果、2006年以降の十数年間における国内PCB保有量の減少率はわずか3%にとどまるなど、処理が著しく停滞している状況です。

PCBは、長距離移動性を有しているため、いずれか一箇所に管理上の抜け穴が存在すれば、地球規模での汚染を防ぐことはできません。

そのような中、世界最大のPCB保有排出国であるアメリカが国際的な枠組みの外にあり、PCBの保有量や処分状況が十分に明らかとなっていない現状について、日本政府として重大なリスクであると認識しておられるのでしょうか。

御答弁をお願いいたします。

環境省環境保健部長。

政府参考人 環境省環境保健部長

お答えいたします。

ストックホルム条約でございますが、PCBなどの残留性有機汚染物質による地球規模の汚染を防止し、人の健康及び環境を保護するため、当該物質についての製造・使用規制等を国際的に進めるものでございます。

ご指摘の米国については、同条約を批准しておらず、締約国としての義務のもとにはないものと承知しております。

一方でPCBは先生御指摘していただいたとおり、長距離移動性を有することから、非締約国からの影響も含む地球規模の汚染状況の継続的な把握が重要であると考えております。

この点、地球規模では、同条約の有効性評価におきまして、締約国のモニタリングデータを統合した結果から、大気中及び人体中のPCB濃度は、全体として低下または低水準で推移しております。

国際的なPCB管理の向上に貢献してまいりたいと考えております。

質疑者 西園勝秀

西園君。

モニタリングありがとうございます。

アメリカから持ち込まれる可能性というのは、これは一般の輸入製品であれば、この税関検査を通じて、化学物質審査規制法違反として摘発することができますので、これは可能だと思うんです。

しかし一方で、税関検査を経ずに、日本国内へ持ち込まれる可能性がある場所があります。

それは在日米軍基地です。

アメリカ本土から在日米軍基地に搬入される製品について、PCBが含まれているか否か、これは日本政府として確認できるんでしょうか、できないんでしょうか。

政府としての御見解をお聞かせください。

環境省大気環境局長。

政府参考人 環境省大気環境局長

お答えいたします。

ご質問の、米国本土から在日米軍施設区域に持ち込まれる機器にPCBが含まれるか否かについて、環境省では把握しておりません。

質疑者 西園勝秀

西園君。

環境省はわからないということですね。

防衛省いかがでしょうか。

防衛省地域協力局次長。

政府参考人 防衛省地域協力局次長

お答え申し上げます。

米国本土から持ち込まれる機器を含め、在日米軍が保管するPCB含有機器及びPCB廃棄物につきましては、防衛省として把握をしておりません。

質疑者 西園勝秀

西園君。

今御答弁いただいたとおり、日本政府としては、アメリカ本土から在日米軍基地に搬入された製品にPCBが含まれているかどうかを確認できないということでございます。

ただ、実際に過去在日米軍基地から排出されたPCB廃棄物については、日本政府の負担で処理したことが明らかとなっています。

1995年にアメリカから全面返還された沖縄の旧通信所跡地において、翌年の大量のPCB含有汚泥が発見されました。

その際、米軍は、返還地の現状回復義務を免除した日米地位協定を盾に、汚泥の引き取りを拒み、結果として日本政府の費用負担により、PCB廃棄物の処理が行われたと承知しております。

また、矢良智博衆議院議員の質問主意書に対する直近の政府答弁書によれば、2018年度以降、岩国飛行場、佐世保海軍施設、嘉手納飛行場などの提供施設の整備に伴い、排出されたPCB廃棄物についても、日米間の協議の結果として、日米地位協定第24条が適用され、日本政府の費用負担によって処理が行われたとされています。

PCB処理を進める国際社会では、汚染者負担の原則が徹底されています。

日米間の協定や安全保障上の配慮は理解しておりますが、環境保護と国民の安全を最優先に考えれば、有害廃棄物の処理責任の在り方が、国際原則と乖離しているのではないかとの懸念があります。

日米地位協定という枠組みの中にあっても、極めて有害性の高いPCBの処理については、国際的な環境保護の理念や汚染者負担の原則を踏まえた対応が求められると考えます。

現在の費用負担のあり方も含め、政府の御見解をお聞かせ願います。

大気環境局長。

政府参考人 環境省大気環境局長

お答えいたします。

防衛省が行う返還事業、提供施設整備事業及び米軍再編事業に伴い発生したPCB廃棄物につきましては、防衛省において処理されてきたと承知しております。

在日米軍が所有する在日米軍施設区域由来のPCB廃棄物への対応につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き、外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。

以上です。

質疑者 西園勝秀

西園君。

ご答弁ありがとうございます。

では、防衛省に、次の質問で質問させていただきたいと思うんですが、在日米軍基地には戦闘機など、米軍が所有管理する設備がある一方、日本側が整備し、米軍に提供している施設や自衛隊が共同使用している施設もございます。

先ほど過去の施設返還時や提供整備事業において発見されたPCBについては日本政府が日米地位協定に基づき処理費用を負担してきたとこういう実態を確認をさせていただきました。

では今後米軍基地内の自衛隊との共同使用施設や日本側が整備し米軍に提供している施設において新たに高濃度PCBを含む大型変圧器などが発見・排出された場合、その処理責任や費用負担はどうなるのでしょうか。

御見解をお聞かせください。

政府参考人 防衛省政務協調局長

防衛省政務協調局長、お答え申し上げます。

先ほど環境省からも御回答があったように、第1次米軍から施設区域が返還された場合の現状回復措置に係る事業において発生したPCB廃棄物につきましては、日米地位協定第4条の1の規定に基づき、また、提供施設整備及び米軍再編に係る事業において発生したPCB廃棄物につきましては、日米地位協定第24条2の規定に基づきまして、それぞれ日本国政府が処理費用を負担し、在日米軍から返還手続を取った上で、これまでも関係法令に基づき、防衛省が適切に処理していたところでございます。

今後もこれまでの関係法令に基づきまして、防衛省が適切に。

質疑者 西園勝秀

西園君。

御答弁ありがとうございます。

防衛省が提供して、あるいは防衛省が実際に共有しているこの施設については、日本側がしっかり負担をしてやっているということだと思います。

私、やはりこのときに気になるのが、それ以外、いわゆるアメリカが、米軍が所有管理している設備。

ここから、もし仮に高濃度PCBが出た場合についてどうなるのかということが、1つ1つ問題として挙がるかと思います。

私がやはり、ここで最も懸念しているのは、責任の所在や費用負担が曖昧なまま、老朽化した機器から極めて毒性の高いPCBが、土壌や地下水に漏洩してしまうリスクです。

環境保護と国民の生命を守るという観点に立てば、いかなる施設であっても、有害廃棄物が放置される管理の空白地帯を生んではならないと思います。

万が一の事態に備え、あらかじめ日米間で責任の所在を明確化し、迅速かつ確実な無害化処理が、滞りなく進むルールを確立しておくべきと考えますが、政府の御見解をお聞かせ願います。

政府参考人 大森水・大気環境局長

大森水・大気環境局長、お答えいたします。

在日米軍が所有管理する在日米軍施設区域由来の高濃度PCB廃棄物への対応につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。

以上です。

質疑者 西園勝秀

西園君。

ありがとうございます。

米軍が管理しているもの自体はアメリカがしっかりやってくださいと、こういうことなわけですね。

となると、在日米軍基地における環境管理基準のあり方そのものが問われているということだと思います。

2015年に発行した日米間の環境補足協定や外務省が公表している環境に関する改善の措置では、在日米軍施設区域の環境基準としてアメリカが日本環境管理基準、JIGSを定め維持することとされています。

そしてこのJIGSでは、日米両国または国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用するという重要な原則が示されています。

しかしながら、アメリカはストックホルム条約を批准しておらず、国内でのPCB処理も十分に進んでいない状況です。

また、日本ではPCBを含むかどうかの基準を0.5ppm超と定め、PCB特措法に基づいて厳格な期限管理と処理体制を整えています。

100倍に当たる50ppmとされ、両国の間には大きな差がございます。

そこで環境省にお伺いいたします。

日米間でこれほどの明確な基準の差異が存在する中、最も保護的な基準を採用するというJIGSの大原則に照らせば、在日米軍基地内に残存保管されているPCB廃棄物に適用されるべきは、条約を批准しないアメリカの緩やかな基準ではなく、より厳格で環境保護の観点に優れた日本の基準、すなわちPCB特措法や廃棄物処理法と同等の厳格な管理処理ルールがあるべきではないでしょうか。

仮に基地内において、米国側の緩やかな基準が適用され続け、日本の厳格なルールが十分に及ばない状況があるとすれば、それはJIGSの基本原則に反するだけでなく、日本国内に重大な環境管理上の抜き穴を残すことにもつながりかねません。

国民の生命、健康、そして日本の自然環境を守る立場から、在日米軍基地内のPCBについて、例外なく最も保護的である日本の厳格な管理基準に沿って、管理処理されるべきであると考えますが、政府の御見解をお聞かせください。

政府参考人 大森水・大気環境局長

大森水・大気環境局長、お答えいたします。

在日米軍では、その施設区域内の環境管理に当たり、日本環境管理基準、JIGSを作成しております。

一般的にこのJIGSでは、米国基準、日本基準、もしくは国際協定基準のうち、より保護的なものを採用して策定され、その基準に基づいた対応が行われていると承知しております。

在日米軍施設区域内に残存保管されているPCB廃棄物につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、関係省庁と連携して引き続き取り組んでまいります。

以上です。

質疑者 西園勝秀

西園君。

ぜひ、厳格な管理をよろしくお願いいたします。

次に、大臣にお伺いいたします。

JESCO事業は令和8年3月で終了し、今後は民間施設がPCB処理を担います。

しかし旧女通信所跡地では100万トン超のPCB含有汚泥が発見され、処理に十数年を要した事例もございます。

現在も米軍保有PCBの実態は不透明であり、老朽化した米軍施設から大量排出が起きた場合、民間主体の処理体制だけで、安全かつ確実に対応できるのか懸念がございます。

国内事業者への影響も含め、政府の備えと対応方針について、大臣の御見解をお聞かせください。

石原大臣。

答弁者 石原裕起子

まず、在日米軍が所有する在日米軍施設区域由来の高濃度PCBの廃棄物への対応については、政府委員が繰り返し発言しておりますけれども、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き外務省、防衛省と連携して取り組んでまいりたいと考えております。

一方で一般論として、民間の処理施設の処理能力はどうかというお尋ねに関しては、今後、高濃度PCB廃棄物について、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処理していくという方針であります。

確実な処理体制の確保に向けて、低濃度PCBの認定事業者に申請を呼びかけていきたいと考えております。

また、民間事業者が高濃度PCBの認定事業者に申請を呼びかけていきたいと考えております。

おける安全管理基準の確保と、民間事業者への支援強化についてお伺いいたします。

JESCO事業では、大型PCBの解体時に、グリーンハウスによる密閉養生や負圧管理を行うなど、世界トップレベルの安全対策が講じられてきました。

今後は民間事業者が処理を担うことになりますが、民間任せでは同等の安全水準を維持することは困難であり、周辺住民の不安も残ります。

環境省が示すガイドラインをいつまでに

答弁者 石原良純

どこまで具体化して現場に示すのかお伺いいたします。

また、高い安全基準を維持するためには、施設改修や技術習得への技術的財政的支援が不可欠です。

国としてどのように支援を強化していくのか、大臣の御見解を求めます。

石原大臣、今後、高濃度PCB廃棄物の処理は、民間の処理施設において行われます。

その際には、これまでのJESCO事業同様、安全を確保して事業を進めることが極めて重要というふうに認識しております。

昨年度、環境省及びJESCOの主体となって、民間の処理施設が高濃度PCB廃棄物を処理するために必要な追加設備の実証試験を行いました。

この結果、安全に処理できることも確認したところであります。

その結果については有識者検討会にも報告を行っておりまして、PCBの分解処理技術や作業、安全、衛生、法制度など、多様な分野の専門家の評価も受けているところであります。

民間事業者による高濃度PCB廃棄物の受入れを、令和9年度の早い段階から開始できるように、技術実証試験の結果を活用して、ガイドラインの改定作業も進めているところであります。

その際、必要に応じて環境省職員による立入検査や書類検査を行い、事業者が適正に対応していることを確認し、その結果も公表してまいりたいと考えております。

高濃度PCB廃棄物の処理を検討する民間事業者に対しては、今後、技能や知見を提供するとともに、必要な財政支援を検討することといたします。

以上で終わります。

池下卓 (日本維新の会) 12発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

ありがとうございます。

次に池下卓君。

質疑者 池下卓

池下卓(日本維新の会)日本維新の会の池下卓です。

本日もよろしくお願いしたいと思います。

まず、我が国の経済安全保障に直結いたします資源循環、その結節点となりますスクラップヤードの規制についてお伺いをしていきたいと思います。

昨今、今日もお話ありましたが、国際情勢、本当に緊迫の動向となっておりまして、天然資源のみならず、一度製品化されたものを利用する再生資源、これが非常に重要視されてきているかと思います。

こういった、特にグリーン化であったりとか、デジタル化の進展ともなりまして、やはりこの電気自動車であったりとか、データセンターに不可欠な銅、そしてレアアース、こういったもののさらなる需要というのが高まってくる。

これは間違いないというところであります。

こういった中で諸外国は資源の囲い込みというものを続けてきているわけなんですけれども、さらに現在足元で行っております中東情勢、これでナフサの製品、またアルミニウムの供給不安定、こういったものがこれも本当に危機の課題でありますし、週末にも事業をされている方から本当に不安の声を届けていただきました。

こういった課題がある中で、やはり我が国が真の自立をしていくためには、まさに都市鉱山と呼ばれるようなスクラップヤードを最大限に活用しまして、資源循環を行っていく。

こういうことが必要であるかと思います。

大臣、政府として現在の資源循環をめぐる現状、課題、これ改めてどう認識されているのか、そして今後どのような形で資源循環政策を転換されていこうとしているのか、お伺いをしたいと思います。

答弁者 石原良純

石原大臣、お答え申し上げます。

世界で資源の獲得競争が激しさを増す中、我が国では金属等の資源を輸入に依存しているところであります。

一方で本来なら国内のリサイクルに回るべき原料の多くが埋め立て、焼却処分、輸出されている状況でもあります。

不適正スクラップヤードを経由して一部の資源が海外に輸出している可能性も指摘されているところであります。

こうした状況の中、天然資源のみならず、再生資源の確保に向けた取組のさらなる強化が課題であります。

官民投資を促進し、循環経済の移行を加速させ、高市政権が掲げる強い経済を実現するための成長戦略につなげていくことも重要であります。

4月に関係閣僚会議を開催し、循環経済行動計画を決定いたしました。

計画の柱の1つが、再生資源供給サプライチェーンの強靭化であります。

我が国の自立性、不可欠性の観点から重要な鉄、アルミ、銅、永久磁石について、2030年に向けた再生材の供給目標を設定したところであります。

実現に向け、経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進支援として、令和7年度補正予算と令和8年度当初予算で410億円を措置しており、国内資源循環のための投資を進めてまいりたいというふうに考えております。

併せて同計画では循環資源の海外流出の抑制を掲げており、本法案で創出する不適正スクラップヤード対策はその核の一つとなる政策というふうに考えております。

本法案に基づく取組を含め、行動計画を着実に実施し、国内資源循環の強化、資源の海外流出の抑制を国家戦略として進めてまいりたいというふうに考えております。

また、こうした政府の政策の方向性について、さまざまな機会をとらえて、しっかりと発信してまいりたいというふうに考えております。

質疑者 池下卓

ご丁寧な答弁ありがとうございます。

資源の少ない我が国におきまして、いかに循環させていくのか、これ非常に重要であります。

そして今御答弁にありましたように、不適切な事業者、これをいかに規制していくのかということは一方でありまして、もう一方では、健全な事業者を育成していく、両輪をしっかりと回していくことが必要かと思っております。

そういった中で、この新法にあるスクラップヤード規制と、それに伴う放置リスクについて、これについて次はお伺いをしていきたいと思います。

今回の改正法で許可制が導入されまして、都道府県知事等が事業停止命令や許可取消し、または改善命令や措置命令といった強力な監督権限が付与されることになります。

これまでも一部の自治体の方で条例というものが作られておりましたけれども、罰則についてもかなり変わってきたということがありますので、その実効性、これを期待したいというところで認識をしております。

しかしながら懸念される点が何かといいますと、逆に規制強化によって事業継続が困難になった不適正事業者がスクラップを放置したまま、廃棄であったりとか、廃業、投棄してしまう、こういうケースを懸念しております。

例えば、千葉市では、市街化調整区域にある89ヶ所のうち、許可を取得している者はわずか3ヶ所にとどまっているという情報もあります。

中には14回もの指導を無視し続けているという、極めて悪質な事例もあります。

今回のスクラップヤード規制によりまして不適切な事業者の是正や排除を積極的に進めていただいて国内資源循環を強化してもらいたいというぐらいに思いますが、事業停止や許可取消しになったヤードにスクラップが放置されてしまうのか、ここをぜひとも回避していただきたいなと思っている次第です。

そこでですね、事業取消しが必要となるような状況まで悪化してしまう前に、事業者をぜひ指導して事前に改善していくということが必要であるかと思いますけれども、どのように取り組んでいくのか見解をお伺いしたいと思います。

政府参考人 住倉正

住倉環境再生資源循環局長、お答え申し上げます。

ただいま御指摘いただきましたとおり、法治等の形で事態が非常に悪化する、そうした段階に至らないように、その前の段階でしっかりとした対策、手を打っていくということが極めて重要であると考えております。

こうした観点から本法案では都道府県知事による立入検査や報告聴取、改善命令、措置命令といった規定を整備しており、こうした措置により事業停止や許可取消に至る前に事業者に状況の改善を促していく、こうした仕組みを講じているところでございます。

また、法の施行前におきましても、規制対象となり得る事業者に対し、制度の周知を図ることで、許可申請に際しての基準の遵守を当該事業者に求めることとなり、結果的に法施行後の行政指導と同等の効果があるものと考えております。

このほか、都道府県への説明会や施行通知等により、こうした措置が円滑に実施されるよう周知してまいりたいと考えておりますし、環境省といたしましても、地方環境局も最大限活用して、地方公共団体をしっかり技術的方面でもサポートさせていただいて、本法案についてしっかり取り組みが進められるように、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

池下君。

質疑者 池下卓

ぜひ事前の指導というのを強く求めていきたいと思います。

質問する前の事前のヒアリングの方では、今回のヤードの中にある対象物が有価物でありますので、売却によって収益化が可能なため放置するインセンティブは働きにくいのではないか、いわゆるお宝の山をみすみす置いてどこか行くということはないのではないかというお話があったわけなんですけれども、ただ一方で事業者が実際に有価物と称していながら実際には廃棄物であって、事業者が廃業するなどしてそれを撤去する能力がない場合もあるかと思います。

現行の廃棄物処理法については自治体による代執行が可能ということでありますけれども、ただそれ税金をもって処理することでありますし、ぜひそういった代執行が出ないような形で事前に対策を打っていただきたいというように思っております。

そしてもしその代執行がどうしてもあるということでありましたら、やはり国としても自治体に対して、しっかりとした財政的支援も含めまして、ご支援の方をよろしくお願いしたいと思います。

それでは次に、適正な事業者、先ほど不適正な事業者の話をさせていただいたんですけれども、適正な事業者の育成と実態調査の徹底についてお伺いをしたいと思います。

資源循環を真に機能させるためには、しっかりとルールを守って地域共生をしていく、そういった適正な事業者、これがしっかりと正当にまともに評価される必要があると考えています。

現在、優良なリサイクル事業者が不適正な管理を行う一部の業者と同じような「スクラップ屋さんですよ」と言われるような一括りにされるようなことではなくて、やはり適正なコストをかけて環境対策を行っている業者が不利益のないような形で育成をしていただきたいと思っております。

健全なリサイクル市場を構築するためには、規制による排除と投資による育成、この両輪を回していかなければならないと思いますが、そこでスクラップヤード自体は資源循環の輪の中で重要な役割を果たしております。

今回の規制により、不適正な事業者を是正、排除していくことは重要である一方、適正な事業者の育成支援、これも必要ですが、どのような支援を行っていかれるのか、見解をお伺いいたします。

政府参考人 西向川和也

西向川局長。

お答え申し上げます。

ただいまご指摘いただきましたとおり、不適正な事業者を排除するだけでなく、適正な事業者を育成支援することは、国際資源循環の観点から、大変重要なことであると考えております。

こうした観点から、本法案における事業者が遵守すべき保管基準や再生基準等につきましては、適正な事業者であれば対応できる水準となるよう、関係業界の意見に耳を傾けて検討していくほか、事業者の制度理解にも資するガイドライン等を整備周知してまいりたいと考えております。

さらに環境省といたしましては、令和7年度補正予算及び令和8年度予算において、計410億円を計上し、適正なスクラップヤード事業者を含む再資源化事業者等に対して、高度な破砕選別設備など、再生資源のサプライチェーンの強靭化にする設備の導入などを支援しているところでございます。

こうした取組を通じまして、適正な事業者を支援することで、国内資源循環を推進してまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

池下君。

質疑者 池下卓

ありがとうございます。

ぜひ進めていただきたいと思うんですが、ただ現状は都道府県等の調査で約4600件の事業者が確認されていますが、条例未制定の自治体を含めると、かなり数千規模で未把握の事業者が存在するという報道もありました。

そういった法施行までに、そういった事業者に対しての調査も改めて進めていただきたいというふうに思います。

時間がありませんので最後に質問をさせていただきたいと思うんですが、PCB廃棄物についてお伺いをしたいと思います。

先ほども金見優勝事件の話がありましたので非常に問題ある物質だと思っておりますが、これまでもPCB特措法いろいろ施行改定されてまいりました。

ただ今回の改正によりまして、読みますと

質疑者 池下卓

使用製品所有事業者は、低濃度PCB使用製品の所有及び使用の状況、使用の場所、使用終了の見込み等を都道府県知事に届けなければならないものとすると記載をされております。

しかしながら、低濃度PCBの機材なんですが、実際にこれは相当前のものでありますので、自分の会社の中にあるのかないのか認識されていない事業者さんもいらっしゃいますし、当然会社の中でも世代交代があるので、そもそも認識されていない事業者さんが届出をするのはなかなか難しいのかなと思っております。

当然今までも周知啓発というのをやっておられたということは承知をしているものの、これまで以上に丁寧かつ従来の広報手段の限界を認めた上で、新たな形で周知活動を行っていくべきだと考えますが、見解をお伺いいたします。

住倉局長。

政府参考人 住倉局長

お答え申し上げます。

これまでの取組といたしましては、令和4年3月に低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引きを策定し、PCBが絶縁油に混入した可能性がある製品等、その確認方法を周知してきたところでございます。

また、自治体や事業者からの低濃度PCB使用製品の確認方法等に関する相談を受ける専門の窓口を設け、必要に応じて専門家が現地調査に同行する等技術的な支援を行ってきたところでございます。

こうした取組をしてきたところでございますが、今回の法改正を進めるにあたり、この法改正を機に、改めて自治体や事業者団体と協力をして、さらに周知を徹底してまいりたいと考えております。

向山好一 (国民民主党・無所属クラブ) 25発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

池下君。

時間がまいりましたので、以上で質問を終了します。

ありがとうございました。

次に向山好一君。

向山君。

質疑者 向山好一

国民民主党の向山好一でございます。

引き続きよろしくお願いいたします。

まず、廃棄物処理法の改正について、特に事業者さん、あるいは自治体さんへの負担、そのことと、そして実効性あるものにするべき、そういう観点から、いくつか質問させていただきたいと思います。

廃棄物処理法の改正でスクラップ屋に許可制というのが新たに導入されることになりますけれども、その対象の施設というのの定義が少し今のところ漠然としているんじゃないかというふうに思うんですね。

まず規制の対象から外れるものというのもあります。

具体的に言えば廃棄物処理法ですでに認可を受けている事業者、あるいはですね、単一の素材を扱うもの、あるいは火災、この汚染リスクは極めて低いもの、こういったものは対象から外れるわけであります。

そこで懸念されるのが、やはり対象逃れをやっていくということも懸念されるわけでございますので、やはりですね、それを防ぐためには明確な基準やら、そして現場で十分通用するような一つの明確なものというのが必要だというふうに思いますけれども、そのあたり、漠然としたものではないということのあるいはガイドライン的なものというのは考えていらっしゃるのかどうか確認させていただきたいと思います。

住倉局長。

政府参考人 住倉局長

お答え申し上げます。

ただいまいただきましたご指摘も踏まえまして、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドラインを適切に整備をしてまいりたいと考えております。

具体的に申し上げますと、対象物品につきましては、取引価値を有するものの、本来の用途のためには取り扱われず、廃棄物に扱われる性格を有しておりますが、金属やプラスチックが含まれる使用物品に対して、包括的に制度の網をこうした観点からかけることとしております。

その一方で、適正に再生されることにより、均一に調整され、一定の規格に沿ったもの等については、廃棄物に扱われる性格のものではなくなっているため、規制の対象外とすることを考えているところでございます。

そして、これらの規制対象物品の保管または再生する事業を行おうとする者は、古物商法等のヤード業の許可業者とみなすこととしております。

ただしこれは法律の適用が除外されるわけではなく、許可業者と同様に保管基準や再生基準の遵守が求められ、それが守られない場合には改善命令、措置命令等の対象となることとなります。

また国や自治体など規制対象物品の保管や再生を適正かつ確実に行うことができるものや、鉄鋼製品などの完成品の製造を行う者についても、規制の対象外とすることとしております。

ご指摘の規制逃れへの対応につきましては、法令に違反した個人には最大5年の懲役刑または1000万円以下の罰金、法人には最大3億円の罰金を課すなど、廃棄物と同等の厳しい罰則を設けることで、抑止効果を期待しているところでございます。

その上で改めて申し上げますと、こうした考え方も踏まえて、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドライン等については適切に整備をし、規制の対象範囲も含め、具体的な考え方について、丁寧に説明・周知をし、規制の実効性がしっかり上がるようにしてまいりたいと考えております。

質疑者 向山好一

向山君。

今の御答弁をお聞きしたら、やはり非常に複雑なんですね。

それを本当に実際に判断するのは自治体の職員となるわけでございますので、本当に困ることがあると思います。

ぜひともそういうところがちゃんと指導できるような体制と、そして本当に分かりやすいガイドラインというのをぜひとも作っていただきたい。

このことを要望させていただきたいと思います。

さらに現場のいろんなトラブルというのがこれから起こる可能性が十分あって、そこの中で今、廃棄物処理法の中で決まっている保管ルールですね。

積み替えのための保管というのなのか、あるいは処分のための保管というのは14日というルールがございますけれども、そういったやはりスクラップヤードも規制になるんだったら、その保管期間というのもある程度決めていかなきゃいけないと思いますけれども、そのあたりはどういうお考えでございましょうか。

住倉局長。

政府参考人 住倉局長

お答え申し上げます。

現行の廃棄物処理法の政令で定められております産業廃棄物の保管量上限の基準につきましては、産業廃棄物の保管が施設の処理能力に比して過大に行われ、保管場所から飛散流出する事例が多発していたことを踏まえ、そのような事態に至る前に、的確な指導を可能にするために設けられたものでございます。

具体的には、今ご指摘いただきましたように7日でありますとか14日でございます。

一方で、いわゆるスクラップヤードで取り扱われる物品につきましては、有償で取引されるものでございますので、売却することで利益が得られるものであります。

こうしたことから、本来的には貯め込み続ける経済的動機は廃棄物とは異なり少ないのではないかと考えております。

本法案の規制対象物品の具体的な保管の基準につきましては、こうした業態の特性の差異を十分考慮しながら、今後しっかり検討の上、政省令で具体的に定めてまいりたいと考えております。

また、これらの基準の検討に当たっては、適正な事業者が対応できない基準とならないよう、関係業界の意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。

質疑者 向山好一

向山君。

産業廃棄物とは異なるという話でございますけれども、ルール自体はですね、やはりこの不法投棄とか、あるいは悪臭の問題、あるいは土壌汚染、火災、そういったことを防ぐという意味ではですね、同じような目的なんですね。

ですから、ぜひとも厳格で、しかもやっぱり現場の人たちの常識の範囲内のですね、そういったルール作りというのをちゃんとしていただきたい。

このことも要望させていただきたいと思います。

次ですね、やはり今回の規制は非常に専門性も有していくんじゃないかと思います。

実際に立ち入り検査する自治体の職員というのは、その廃棄物が妥当性があるのかどうかという判断、あるいは危険物の管理ができるのかと、あるいは違反することの認定はどうなるのか、行政処分というのはどうあるべきなのかといったら、高度な専門性を必要とすることになりますが、自治体には専門的な知識を持った職員がそんなたくさんいらっしゃるということの状態にはございません。

あるいは地域ごとの運用のばらつきというのが起これば、それは本末転倒じゃないかというふうに思います。

ですから、全国統一的な執行基準、あるいは専門人材を支援するということは、やはり国がある程度責任を持ってやっていかなければいけない、整備していかなければいけないんじゃないかというふうに思いますが、そういった人材の、あるいは専門知識、そういったことについての対策は、今環境省はどう考えていらっしゃるんでしょうか。

住倉局長。

政府参考人 住倉局長

お答え申し上げます。

今回新たに規制対象となります使用済みの金属やプラスチックにつきましては、廃棄物と同様に危険に扱われる性格を有しており、廃棄物行政に携わった職員の経験や知見が活用できるものと考えております。

また、法の適切な運用のため、今回の改正により都道府県等において廃棄物の処理に関する実務経験を有する等の一定の専門知識を持つ職員を環境衛生指導員として指名をし、環境衛生指導員に使用済みの金属やプラスチックの適正な保管や再生に関する指導の職務を行っていただくこととしております。

その上で、本法案に基づく規制をしっかり適切に実行していくためには、さらに人材の育成でありますとか、専門知識、こうしたものについての涵養というものも進めていくことが極めて大事であると考えており、具体的な取組といたしましては、環境省として都道府県等に対して全国統一的な執行基準等に資するガイドラインや通知を整備をし、この周知を図るとともに、職員向けの研修会や説明会の開催等も通じて周知に加えて人材育成等もしっかり取り組みを進めてまいりたいと考えております。

こうした取り組みを通じて、都道府県等の職員の方が環境衛生指導員等として専門知識を持って職務に当たることができるよう、環境省としてしっかりサポートを進めてまいりたいと考えております。

質疑者 向山好一

向山君。

次の質問としまして、やはり今回までスクラップヤードというのは自由に事業ができていたんですね。

搬入して、そしてそれを販売する。

そういうところに規制がなかったんですけれども、今回こういうふうに許可制になっていろんな規制ができると、今までと事業は違ってきまして、やはりそうならば、もうやめようかなと思ったりですね、その負担のことによって倒産するという可能性も十分懸念されるわけですね。

そういうことを予測しなきゃいけないというふうに思います。

そうなると、放置されるという可能性もですね、やっぱり出てくるわけですよね。

そうなると本当に住民の皆さんにしてみたら、非常に苦情に発展しますし、そういったことっていうのは避けていかなければいけないと思いますけれども、現にそうなると、やはりこの自治体の皆さんの負担というのが増えていくんですね。

対応を含めて。

特にこの行政代執行をしようとしたらですね、非常に整備するのにコストがかかってしまいます。

それまで今までなかったことというのが起こるわけですけども。

ですから、ちょっと環境大臣お聞きしたいんですけども、そういったこの規制をすることによって出てくる副産物に対して、大臣としてもしっかりと対応していこうというお考えがあるのかどうかお聞きしたいと思います。

答弁者 石原宏高

石原大臣、ご懸念の点ですね、私も非常に重要な点だというふうに考えております。

ただ、まずはですね、スクラップヤードの撤退や倒産により使用済み物品が放置されて、生活上の環境保全上の支障が生ずる事態に至らないように、その前に対応していくことも重要だと思います。

法施行前にも規制対象となり得る事業者に対し、許可の申請をいただくための制度の周知を図る中で、許可申請に際して基準の遵守を守ることとなり、結果的に法施行後の行政指導と同等の効果があるものと考えております。

また、本法案では許可制の導入に加え、都道府県知事による立入検査、報告聴取、改善命令、措置命令といった規定を整備しています。

こうした措置により、不適正な事業者に改善を促して、倒産とか、撤退とかならないように、力をその前に尽くしてまいります。

その上で、撤退や倒産により都道府県等が生活環境保全の観点から放置された廃棄物の除去等の措置を講ずることとなる場合は、その費用の一部については、国と産業界から拠出されている基金があります。

これを使って支援を行うということも考えているところであります。

環境省としては、スクラップヤードの放置による生活環境保全上の支障が生じることがないように、都道府県と情報交換を緊密に行いながら、適切に対応してまいりたいと考えております。

質疑者 向山好一

今、基金の活用という話もいただきまして、本当に自治体の皆さんにしてみたら心強い限りだというふうに思います。

今ずっと私、質問させていただいている経緯は、やはり自治体の業務というのは確実に増えていって、相当重荷になる可能性が高いんですね。

ですから、やはりそういった人的問題と、そして財政的問題というのは解決しないと、この法律というのは実効性を担保できないというふうに思います。

先ほどの質問にもありましたけれども、改めて環境大臣に質問させていただきますけれども、この自治体の側が安心できるような答弁をお願いしたいんですけれども、やはりこの交付税措置というのをちゃんとやって、そしてそれを自治体が安心して制度が運用できるような体制を整えていくということの決意なり、環境大臣の思いというのをぜひともお聞かせいただきたいと思います。

答弁者 石原宏高

石原大臣、思いは致しているんですが、大臣の立場としてですね、法律がまだ成立をしていないもんですから、言い方としてはですね、都道府県等への財政的支援のあり方について、関係省庁と連携して適切な対応を検討してまいりたい、というふうに発言させていただければと思います。

委員長 宮路拓馬

宮路委員長、向山君。

質疑者 向山好一

4600社以上の施設があるということなので、限られた職員の中で自治体の職員の皆さんがやれるというのは本当に大変なことだというふうに思いますし、この法律はやはり自治体の職員が執行できるかどうかにかかっているというふうに思いますので、ぜひとも前向きに検討していただきたいと思いますし、一つですね、やっぱり技術的なものってあるんで、JESCOさんっていうのはちゃんとそういう知識持ってるんでね。

JESCOの方っていうのは改正されますけども、そういったことを支援するというのも考えていただけたらというふうに思います。

次にですね、災害廃棄物処理のことについても、普段からの備えっていうのが大切だと。

言うことが、この法律的にも明記されて、その対策を講じられておりますので、そのことに関連してですね、噴火の時の火山灰、このことについてご質問させていただきたいと思います。

よく例に出されるのが、1707年に起こった富士山の噴火です。

その時に発生した火山灰が、17億立米。

そして、政府がシミュレーションもされておられますけれども、同じような噴火が起これば、西から風が吹くというような、いろいろ気象条件があるんでしょうけれども、首都圏で4.9億立米。

東京ドームで400杯分。

首都圏に火山灰が降灰するということに予測もされておられます。

となると、この4.9億立米の火山灰をどう処分するんだということが起こるわけです。

やっぱり災害廃棄物を今しっかりと準備しようとするならば、この降灰を、特に首都圏の降灰というのをどうされるおつもりなのか、お伺いしたいと思います。

政府参考人 住倉局長

環境省大臣官房審議官、お答えいたします。

富士山が噴火した場合、その噴火に伴う降灰は、噴火規模や気象条件によっては、富士山周辺にとどまらず、首都圏を含む広範囲に及ぶことが懸念されております。

このため、内閣府では、令和6年7月から有識者による検討会を開催いたしまして、広域広範囲対策に係る考え方や留意点を取りまとめました「首都圏における広域広範囲対策ガイドライン」を、昨年の3月に公表したところでございます。

このガイドラインの中におきましては、火山灰の処理につきまして、仮置き場の確保が重要であるということのほか、再利用や資源化、また土捨て場や残土処分所、最終処分所での処分、また埋め立て、緊急海洋投入処分などといった最終的な処分に当たって考えられる様々な手段を記載しているところでございます。

これらを踏まえまして、実際に対策を担う関係機関と連携して対策を検討するため、本年3月に「首都圏における広域広範対策具体化協議会」を、東京都とともに立ち上げたところでございます。

今後、この協議会におきまして、具体的な火山灰の処理につきましても、協議を進めてまいります。

委員長 宮路拓馬

宮路委員長:向山君。

質疑者 向山好一

向山好一:これからというお話みたいですけれども、環境大臣にコメントがあればお願いしたいと思いますが、石原大臣の選挙区でもございますし、今やはり火山灰が降灰したときに非常に大切になってくるのが、仮置き場だというふうに思うんですね。

一時的にもやっぱりどこか置かなきゃいけないし、しかしその仮置き場の降灰っていうのが、先ほど答弁でありましたとおり、廃棄物処理法上の廃棄物としては認められない。

あるいは、海洋に捨てるわけにもいかない。

土壌汚染対策法の対象でもない。

ややこしいんですよね。

長期的な保管という可能性は起こるわけですけれども、一方で、雲仙普賢岳が1990年に噴火したときに、沖合の埋め立てに十分使って、町名、平成町と言われているわけですよね。

そういった再利用の方法というのも十分考えられますし、やっぱり首都圏の選挙区である大臣はですね、仮置き場を一体どうするのかというあたりだとか、お考えとかがございますでしょうかね。

答弁者 石原宏高

石原宏高:私の選挙区は、大田区と小笠原と品川区なんですけれども、品川区は臨海副都心というのがありまして、東京都の施設なんですが、なかなか亡くなった方の対応をするみたいな場所となったりするものですから、なかなか仮置き場が。

そして学校の方は、おそらく避難所になるので災害廃棄物計画を立てているんですけれども、首都圏はなかなか大きな問題かなと委員が言われているような、まさに富士山の噴火で灰が出てくると、またその灰が風が吹いたらこう溜まってしまうような状況なのかどうか、私自身は知見がありませんけれども、今、政府委員の方から説明がありましたけれども、ガイドラインも出されて、そして首都圏における灰の対策の協議会もありますので、その検討状況なんかもしっかりとフォローしながら、災害廃棄物の担当省庁として、いろいろと検討を進めてまいりたいと思います。

委員長 宮路拓馬

宮路委員長:向山君。

質疑者 向山好一

向山好一:事前通知なしで申し訳ございませんでしたけれども、やはり災害廃棄物の平時での備えというのを、今回の法改正でしっかり明記されているわけですからね。

この火山灰も、一時的に大量の廃棄物が出ますから、そのことについては理解をいたします。

しかし、この廃棄物処理法では、産廃の再委託というのは原則禁止になっているんですね。

その理由は、責任を曖昧にしてはいけないということ、あるいは不適正処理や不法投棄を防ぐためということでございまして、災害廃棄物という場合でも不法投棄になってはいけないわけであります。

ですから再委託ということを認める上でも、自由にやりたい放題というのは良くないと思います。

許可業者とか自治体が把握している事業者とか、あるいは協定を締結する事業者とか、ある程度の線引きというのがいるというふうに思いますが、どういう今御判断でしょうか。

政府参考人 住倉局長

住倉局長:お答え申し上げます。

非常災害時には被災自治体内の廃棄物処理業者の被災や処理能力の不足が発生することから、処理を円滑かつ迅速に進めるためには広域な処理が重要となります。

その場合、被災自治体以外の廃棄物処理業者に委託する必要が生じることも考えられます。

このような場合には、被災自治体は被災自治体以外の廃棄物処理業者の知見がないことが想定されます。

このため、被災自治体の委託先から他の区域の取りまとめの民間団体に再委託した上で、その民間団体に加盟する廃棄物処理業者に再再委託をする形とすることが、被災自治体内の災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理することが可能となる手段であると考えております。

その上でですが、もちろん災害廃棄物といえども、それが適正に処理をされなければならないことは、これは言うまでもないことでございます。

このため、今般の再再委託の新設にあたっては、委託を受けるに足りる施設、人員及び財政的基礎を有するなどの再委託の基準と同様の基準を適用することとし、その上で自治体が策定する一般廃棄物処理計画に従うことを法律において要件としていくことを考えております。

その具体的な内容を施行通知等で明記するなどの対応を検討してまいりたいと考えておりますが、その際に一般廃棄物処理計画に従うこと、この要件については、透明性の確保や実効性の確保の両面を担保する観点に立って、再委託による廃棄物等の不適正な処理が横行することがないよう、自治体の意見も伺いながら丁寧に対応し、具体的な内容について施行通知等で明記するなどの対応を検討してまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

宮路拓馬委員長向山君。

質疑者 向山好一

向山好一(国民民主党・無所属クラブ)今回改正の背景は、やはり広域で処理をしないといけないというのがあるというふうに思います。

ですから他府県の処理業者さんを十分活用するという趣旨は十分僕も理解して、そうしなきゃいけないなというふうには思いますけれども。

ですからそのときに何も基準もないということになれば、その処理というのが不適切に行われる可能性も高まるので、今おっしゃったような運用をしっかりと厳格にやっていただきたいと思います。

次にPCB特措法についてもご質問させていただきます。

今回の法改正で低濃度のPCB使用製品を処理する事業者が、使用状況やそういったことを届け出る義務というのが新たに発生するわけであります。

その背景は、使用者の低濃度のPCBの機器が十分に把握されていないということがあるというふうに思うんですね。

そうなると、先ほどの質問ともかぶりますけれども、低濃度のPCBが入っているかどうかもわからずに使っている事業者もいらっしゃるところを、どう把握していくんだというのが課題になってくるというふうに思います。

環境省としては、そういった件数というのをある程度、民間任せじゃなくて、環境省としてもちょっと把握をしておくべきじゃないかというふうに思いますけれども、そのあたりは今現状どうなっているんでしょうかね。

住倉局長。

住倉局長

政府参考人 住倉局長

お答え申し上げます。

低濃度PCB使用製品につきましては、PCBの製造禁止後に製造工程で意図せずにPCBが混入した絶縁油を使用した製品であり、これまで環境省では関係省庁や関係業界団体の協力を得て、その実態把握を進めてきたところでございます。

その結果を活用し、令和4年3月には低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引きを策定し、PCBが絶縁油に混入した可能性がある製品等、その確認方法を周知しているところでございます。

また、自治体や事業者からの低濃度PCB使用製品の確認方法等に関する相談を受ける専門の窓口も設けておりまして、必要に応じて専門家が現地調査に同行する等、技術的な支援を行っているところでございます。

さらに法改正を機に改めて、自治体や事業者団体、電気技術者団体と協力をして、使用中の低濃度PCB使用製品の確認を推進してまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

宮路拓馬委員長向山君。

質疑者 向山好一

向山好一(国民民主党・無所属クラブ)ありがとうございます。

最後に大臣に一つお聞きしたいと思いますが、今回のスクラップヤードのことも一緒だというふうに思うんですけれども、やはり民間事業者さんあるいは自治体さんに新たな負担が発生するんですね。

このPCBの特措法でも、分析するということも新たに必要です。

それには当然コストもかかる、あるいは色々な投資もやっていかなければいけないというようなこともございます。

その処理する方にも当然コストが発生するわけでございまして。

このように現場に過度な義務とコスト。

なかやめぐ (参政党) 34発言 ▶ 動画
質疑者 向山好一

こういったことは、やはり環境省さんたちが責任を持って整備していかなきゃいけないと思いますが、大臣はどのようにお考えなんでしょうか。

答弁者 石原良純

石原大臣、非常に大切な点だというふうに私も思っておりまして、現行法では中小企業等に対して、この低濃度PCB廃棄物の処分期限である令和9年3月末までは、分析費用や処理費用の一部に対する補助を実施しております。

また、低濃度PCBに汚染されている変圧器を国公立の変圧器に交換する場合も、その費用の一部を補助する事業も実施しています。

また、日本政策金融公庫から低利でPCB廃棄物の処理等に要するお金を融資することも可能になっています。

ですから関係省庁としては、今の法律が来年の3月に終わってしまいますので、令和9年4月以降もPCB廃棄物が適正に処理されるための必要な支援について検討してまいりたいと考えています。

委員長 宮路拓馬

向山君。

質疑者 向山好一

7月以降のしっかりとした体制というのも、ぜひともお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

ありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

次になかやめぐ君。

質疑者 なかやめぐ

参政党の中谷めぐです。

本日も質問の機会をいただきありがとうございます。

質問の順番が6番目でしたので、先ほどの質問者の皆様と内容が少し重複する部分がありますが、後ほど動画でご覧になられる方もおられますので、少し説明が長くなりますが、ご容赦ください。

それでは早速質問に入りたいと思います。

参政党は、産業廃棄物の処理について、国民の健康と生活環境を守る観点を重視して、安全性と透明性の確保を大切にしています。

PCB、ポリ塩化ビフェニルなど、有害廃棄物については、国や自治体の責任を明確にし、民間任せにしすぎない監督体制や情報公開を必要としています。

また、処理費用の高騰による不法投棄などを防ぐため、中小企業者への配慮も重視しています。

大量生産、大量廃棄型の社会を見直し、地域循環型の資源の活用や適正処理を進めるべき立場です。

PCBは熱に強く電気の絶縁性が高いことから、かつては電柱についている変圧器やコンデンサーなどに広く使用されましたが、体内に蓄積しやすく、皮膚への障害や健康被害を引き起こす強い毒性が問題となりました。

先ほども何度も出ましたが、1968年には、食用油にPCBが混入したカネミ油症事件が発生し、多くの健康被害を生みました。

いまだに被害に苦しんでおられる皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。

今回の法改正は、高濃度PCB廃棄物の処理が概ね完了したことを踏まえ、JESCO中間貯蔵環境安全事業株式会社による処理事業も終了する一方、今後は低濃度PCB使用製品についての届出や管理義務を設け、民間処理施設も活用しながら、適正な処理と漏洩防止を進めるものです。

なお、JESCOはPCB廃棄物の安全な処理を担うため設立され、その後に福島第一原発事故の除染作業で発生した土壌や廃棄物を福島県内で一時的に保管管理する中間貯蔵事業を担うこととなった、100%を国が出資する特殊会社です。

それでは、まず議論の前提として、日本国内でPCB濃度が0.5%を超えるなど高濃度PCB廃棄物に分類されるものはほぼ処理が完了し残っていないとの理解でよろしいでしょうか。

政府参考人にお伺いします。

政府参考人 住倉正

住倉環境再生資源循環局長、お答え申し上げます。

これまでJESCOにおいて高濃度PCB廃棄物の処理を進め、変圧器、コンデンサー等を約39万6千台、安定器、汚染物等を約2万1千トン処理をし、本年3月をもってJESCOでの事業は終了しているところでございます。

2001年のPCB特措法制定時において、変圧器、コンデンサー等の保管台数を

委員長 宮路拓馬

なかやめぐ君。

質疑者 なかやめぐ

はい、ありがとうございます。

今後、新たに高濃度PCB廃棄物が見つかった場合、その処理は環境大臣が認定した民間の処理施設で行うとのことですが、全国で受け皿となり得る民間処理施設は何か所あるのでしょうか。

政府参考人にお伺いいたします。

政府参考人 住倉正

住倉局長、お答え申し上げます。

高濃度PCB廃棄物の処理につきましては、環境省では、令和6年度から有識者検討会において、JESCO事業終了後の処理の在り方について検討を進めてきたところでございます。

その結果、低濃度PCB廃棄物や廃油等の産業廃棄物の処理を行っている民間施設において、今後少量かつ散発的に発生する高濃度PCB廃棄物の処理をできるようにしていくことが適当であるという結論をいただいているところでございます。

今後、少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分を進めていく方針としております。

現在、低濃度PCB廃棄物の処理施設が全国各地に存在をしており、環境大臣が既に認定または都道府県知事が許可している全国26カ所の低濃度PCB廃棄物の処理施設から、この新しい高濃度PCB廃棄物の処理の認定申請が行われるよう、今後呼びかけを行ってまいりたいと、このように考えているところでございます。

委員長 宮路拓馬

宮路委員長。

質疑者 なかやめぐ

ありがとうございます。

迅速に処理できるように、26カ所以外の処理施設の処理能力の把握に努めていただきたいと思います。

続きます。

委員長 宮路拓馬

なかやめぐ君。

質疑者 なかやめぐ

これらの民間処理施設に対して、環境省としてどのような支援をしていく予定でしょうか。

政府参考人にお伺いします。

政府参考人。

政府参考人 住倉正

お答え申し上げます。

高濃度PCB廃棄物を民間の処理施設で処理するにあたっては、処理施設の改修が必要となることから、その支援を検討しているところでございます。

また、環境省が実施した技術実証の結果を活用して、処理に係るガイドラインの改定作業も進めており、今後、高濃度PCB廃棄物の処理を検討する民間事業者に対して、技能や知見を提供してまいりたいと考えております。

引き続き、PCB廃棄物を確実かつ安全に処理できる体制の確保を目指してまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

なかやめぐ君。

質疑者 なかやめぐ

ありがとうございます。

それでは、民間の処理施設で高濃度PCB廃棄物を処理にするにあたって、安全性をどのように審査していくのでしょうか。

また、処理の開始前後に、周辺住民に対する情報の開示はどのように行われるか。

政府参考人にお伺いします。

政府参考人。

政府参考人 住倉正

お答え申し上げます。

高濃度PCB廃棄物を民間で処理する際には、環境大臣が既に認定している低濃度PCB廃棄物の処理施設をベースの上で、処理を進めることが想定されます。

こうした施設において、高濃度PCB廃棄物を処理するに当たりましては、環境大臣による無害化認定制度を活用し、改めて認定を取得していただく必要がございますが、PCB廃棄物の処理技術や、作業安全衛生など、多様な分野の専門家からなる技術評価委員会の確認を受けて、認可を受ける制度としているところでございます。

この認可の過程では、申請書類を公衆縦覧し、処理施設の周辺の住民をはじめとする関係者から寄せられた意見等を審査の際に考慮することとなっております。

処理を開始した後は、廃棄物処理法に基づき、処理実績や廃ガス等の維持管理情報についても、これを公開を義務付けているところでございます。

委員長 宮路拓馬

なかやめぐ君。

質疑者 なかやめぐ

安全性の確保と地域住民の理解を得ることは必須の課題です。

処理の開始後に、定期的な立入検査や抜き打ち検査等を実施していくのでしょうか。

政府参考人にお伺いいたします。

政府参考人。

政府参考人 住倉正

お答え申し上げます。

高濃度PCB廃棄物を処理するに当たっては、無害化認定制度を活用することを想定しておりますが、環境大臣が認定権者として責任を持って、事業者を指導・監督していくこととしております。

このため、必要に応じて、環境省職員による抜き打ちの立入検査や書類検査などにより、事業者において適正な対応が取られていることを確認し、しっかりと取り組みを進めてまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

なかやめぐ君。

質疑者 なかやめぐ

ありがとうございます。

地域住民の理解が得られるように、適切な検査と情報公開をお願いいたします。

新たに発見された高濃度PCB廃棄物は、今回の法改正により5年以内の処分が求められますが、処理施設がなければこの義務を果たすことが困難となります。

民間の処理施設が適切に確保されなければなりませんが、処理施設の数が不足する場合や、処理困難な高濃度PCB廃棄物が新たに発見された場合、最終的に責任は誰が負うのでしょうか。

政府参考人にお伺いいたします。

政府参考人。

政府参考人 住倉正

お答え申し上げます。

廃棄物処理法におきましては、産業廃棄物は適正な委託による処理も含め、排出事業者が自ら処理しなければならないとこのようにされております。

このことから、PCB廃棄物につきましても、一義的には排出事業者の責任で処理しなければならないと考えております。

その一方で、PCB特別措置法におきましては、

委員長 宮路拓馬

なかやめぐ君。

質疑者 なかやめぐ

PCB廃棄物の排出事業者が責任を果たすべきことは言うまでもありませんが、その責任を果たせる基盤づくりの最終責任は国が果たすようにお願いいたします。

問7は先ほどすでに出ましたので、飛ばさせていただきます。

次の質問に参ります。

分析費や保管費、運搬費、処理委託費が高額になる場合、中小事業者には負担が大きく、調査や届出を避けて、不法投棄や紛失、放置、通常の産業廃棄物への混入などにつながる恐れがあるのではないでしょうか。

その対策について、政府参考人にお伺いします。

政府参考人。

政府参考人 住倉正

お答え申し上げます。

今後の高濃度PCB廃棄物の処理に係る費用につきましては、民間事業者が決定する形となります。

政府として費用決定に関与はできませんが、負担する費用によって不適正な処理につながることがないよう、設備改修支援を通じて処理費用の低減を図るとともに、必要に応じて処分費用等への助成についても検討してまいりたいと考えております。

こうした取組により、今後散発的に発見される高濃度PCB廃棄物の円滑な処理が進むように取組を進めてまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

なかやめぐ君。

質疑者 なかやめぐ

ありがとうございます。

実効性が上がるよう、しっかりとした対策をお願いしたいと思います。

続けます。

中小企業や個人事業主、老朽化したビルの所有者、地方自治体に対し、分析費や処理費への補助、共同処理、ワンストップの相談窓口、自己申告の支援制度などを設けるという考えは終わりでしょうか。

政府参考人にお伺いします。

政府参考人 住倉正

総務省局長、お答え申し上げます。

現状におきましては、PCB廃棄物の処理の費用負担が大きい中小企業等に対して、低濃度PCB廃棄物については、その処分期限である令和9年3月末までPCBの分析やPCB廃棄物の処理費用に対して補助を実施しているところでございます。

処理に係る手続きについては、事業者向けのパンフレットを配布し、届出等の必要な手続きを周知しているほか、PCB廃棄物の適正な保管方法、処分先となる施設も案内をさせていただいているところでございます。

環境省といたしましては、PCB廃棄物が発見された場合においても、老朽ビル所有者、地方自治体の皆様がお困りになることがないよう、地元自治体や地方環境事務所と連携をし、相談等の対応をしっかり進めてまいりたいと考えております。

委員長 宮路拓馬

なかやめぐ君。

質疑者 なかやめぐ

ありがとうございます。

これからも実効性が上がるよう、しっかりとした対応をお願いいたします。

はい、では最後の質問になります。

国民の安心安全な暮らしを守るため、今後もPCBの処理を安全かつ確実に行っていくことについて、石原環境大臣の

答弁者 石原良純

御決意をお伺いいたします。

石原大臣、お答え申し上げます。

2000年代以降、高濃度PCB廃棄物はJESCOにより処理されてきました。

また、低濃度PCB廃棄物は民間の無害化処理認定施設等において処理されてきたところであります。

これらにより、我が国のPCBの無害化処理は確実に進捗してきたところであります。

その結果、毎年、自治体が調査している河川や湖沼等におけるPCB濃度の測定結果では、継続的に環境基準を達成しているところであります。

これまでPCB処理に尽力してきた我々の先輩方や有識者の皆様、そしてJESCOの立地地域の自治体や地域住民をはじめとする関係の皆様のご理解、ご協力に改めて敬意を表し、感謝を申し上げたいというふうに思います。

今回の法改正案では、今後、少量、散発的に発見されるであろう高濃度PCB廃棄物への対応を行い、加えて、現在使用されている低濃度PCB使用製品を廃棄する際の。

質疑者 緒方林太郎

宮路委員長、丁寧な御答弁ありがとうございました。

国民の安心・安全を守るため、今後も国と都道府県が責任を持って、適正な処理を進めていくことを求めます。

以上で私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

緒方林太郎 (無所属) 14発言 ▶ 動画
委員長 宮路拓馬

宮路委員長緒方林太郎君。

質疑者 緒方林太郎

緒方林太郎(無所属)最後15分よろしくお願いいたします。

まずPCB関連についてお伺いしたいと思います。

これ全国5カ所でやっていた案件なんですね。

北海道の室蘭、そして東京都は江東区、そして愛知の豊田、そして大阪市の大正区、そして我が町北九州なんです。

我が町北九州でずっとやってきて、私間近でずっと見てまいりました。

2回我々延長しているんですね。

1回目延長してくれと2013年に来られました。

そのときに環境省は何を言ったかというと、1回こっきりですからと言ったんですね。

それでじゃあということで1回延長した。

しかし2022年、もう1回環境省が申し訳ないけれどももう1回延長してくれと。

さすがに2回目のときはやましかったんだろうと思います。

小泉環境大臣が直接来られました。

よく覚えています。

いろいろな地元の反発もたくさんありました。

しかし我が町は、この2回の延長をしっかりと受け入れて、この事業をやり遂げました。

環境大臣の評価を求めたいと思います。

答弁者 石原良純

石原大臣北九州市は、明治時代の官営八幡製鉄所の創業以来、日本のものづくりを支えてきた産業の町であります。

また昭和時代の大気汚染等の公害を技術で克服し、今では先進的な脱炭素の取組を進めている環境の街でもあります。

常に日本経済をリードしてきた先進自治体の一つであるというふうに認識をしております。

かつて民間による処理施設の設置が進まず、全国的にPCBを長期に保管させられない状況が問題となっている中、25年前の2001年に北九州市が全国初のPCB廃棄物処理施設の立地を受け入れてくださいました。

技術の力や環境保全の重要性に対する深い理解を有する北九州市だからこそ可能であった歴史的な御決断であったというふうに考えております。

これが全国5カ所の処理体制の整備に至る大きな第一歩となりました。

そしてその後、委員が言われたように、2度にわたる処理期限延長の申請を、苦渋の御決断により、お受けいただきました。

JESCO北九州PCB処理事業所においては、累計でコンデンサ約6万2千台、安定機等約1万トンの処理を行い、PCBによる環境リスクを大きく低減することに貢献をいただきました。

現在、PCB処理施設は解体、撤去工事が進められており、これらも安全第一で実施をしてまいります。

北九州をはじめとするJESCO施設の立地自治体や立地地域の住民の皆様の長年にわたるご協力を改めて、私からも感謝を申し上げたいと思います。

質疑者 緒方林太郎

緒方林太郎(無所属)ありがとうございました。

地域の反対運動も結構あったんですね。

それをいろいろな御理解を得ながら継続してやり終えたということで、今の環境大臣の御評価、ありがたく受けたまわりたいというふうに思います。

その上で、我が町はリサイクル業で一生懸命頑張っています。

このPCBのみならず、ペットボトルとか、これから電炉が、大型の電炉の工場がうちの町で行われることになりますので、そのスクラップの話とか、この後のスクラップヤードの話にもつながりますけれども、リサイクル業でしっかり頑張っていきたいと思います。

ですので、今回の貢献に鑑みて、今後、うちの町からいろいろと環境省に提案させていただきたいと思いますので、どんどん聞いていただき、そして可能なところは、ぜひサポートいただきたいと思います。

辻副大臣の答弁を求めたいと思います。

答弁者 辻副大臣

辻副大臣はい、お答えします。

昨年度環境省では、再生材サプライチェーンの構築に向けた現状把握と課題分析、今後の対策の方向性を整理することを目的に、プラスチックや金属資源など10の循環資源を対象に調査を実施しました。

この中で調査結果を地域の課題解決に生かせるかについて、北九州市と室蘭市を対象にケーススタディを行いました。

と言いますのが、本調査事業において北九州市については、既に大臣からもお話ありましたように、物流インフラやAI技術、潤沢な再生可能エネルギーを積極的に活用することで、全国規模での循環資源の回収・リサイクル事業の効率化、脱炭素化を実現できるポテンシャルがあるとされたところでございます。

先月、関係閣僚会議で決定した循環経済行動計画には、再資源化拠点等の構築ネットワーク形成を実現していくことが盛り込まれました。

その実現に向けては、経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進支援として、令和7年度補正予算と令和8年度投資予算で措置した410億円を活用して、国内資源循環のための投資を促す考えでいます。

環境省としては、これまでも北九州市内の事業者によるリサイクル設備の導入等を支援してきましたが、北九州市のようなポテンシャルを持つ地方自治体やその域内の民間事業者がその強みを最大限発揮できるよう、地元の声もお聞きしながら引き続きしっかりと後押ししてまいりたいと思いますので、引き続き北九州市からのご相談をお待ちしています。

質疑者 緒方林太郎

ありがとうございました。

委員長 宮路拓馬

宮路委員長それではスクラップヤードの質問に移っていきたいと思います。

質疑者 緒方林太郎

緒方林太郎(無所属)これですね、私少しこれまでの議論でもあったんですけれども、規制の重複がかなり生じると思うんですね。

ここまで皆さん方言及がなかったんですけれども、昨年の国会で警察庁所管で金属窃盗に対する法律が通りました。

もちろんこの法律とスコープは違うんですけれども、多分対応する業者は一緒だと思います。

そうすると金属窃盗の法対応がある。

そして今回新しくつくる法の対応がある。

さらに言うと、先ほど井原議員からもありましたけれども、地方自治体レベルでの条例の話もあると。

場合によっては三重規制になっている可能性があるんですね。

これは私、宮路委員長のもと、内閣委員会でも質疑に立ったんですが、そのときも当時の住倉さんとやりとりさせていただいたんですが、これですね、ワンストップ化をある程度していくことをしないと、もちろんスコープは違うんですけれども、業者は一緒ですから。

何かやった方がいいと思います。

いかがですか。

住倉局長。

政府参考人 住倉局長

住倉局長お答え申し上げます。

ただいまご指摘いただきました論点につきましては、昨年5月の衆議院の内閣委員会でも、ただいまご紹介いただきましたとおり、ご指摘をいただいたところでございます。

事業者の事務負担を考慮すべきという、こうしたご指摘の問題意識は、まず私どもとしてしっかり受け止めさせていただきたいと思っております。

その上で、ただいまご指摘いただきましたとおり、両方の法案、今回法案という、警察庁の法律さんも既に通ったものでございますが、この両方につきましては、その趣旨目的が異なる部分がもちろんございます。

警察庁が所管する金属等対策法については、特定金属製物品の窃盗の防止を目的とする一方、本法案は、使用済み金属やプラスチックの物品が不適切に扱われることによる生活環境への悪影響の防止等を目的としており、法律の目的が異なる上、金属等対策法が届出制、本法案が許可制という制度の仕組みの違いはございます。

もちろん、こうした両方の目的や仕組みの違いを考慮すれば、手続の一元化等は決して容易ではございませんけれども、両制度の行政手続で事業者が備えるべき書類や帳簿の記載事項を可能な限り取り揃えるなど、事業者の行政手続に要する負担をできる限り軽減できるよう何ができるか、この点については警察庁とともにしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。

質疑者 緒方林太郎

緒方林太郎(無所属)もう一言と思ったんですけれども、それぐらいかなというふうに思いましたが、ただこれは中央から言わないと、まず金属窃盗の方はどこに行くかというと、県の公安委員会に行くわけですよ。

こっちは県の県庁にある環境部局ですよ。

ほっといたら絶対協力しないでいいんですよ。

協力するわけないじゃないですか、この2つが。

県の公安委員会と県庁にある環境部局が協力するわけないわけでありまして、中央から少し強く言わないと、これできないんですね。

住倉さん、今検討すると言われましたので、期待したいと思います。

頑張ってください。

それでは質問を移したいと思います。

これですね、私、地元で見ていて、先ほどあまり外国人か外国人でないかとかいうことはあまり言いたくないんですけど、ただこれを進めていくときに必ず出てきそうなのが、表に出てきている人間がダミーであるというケースですよね。

裏で支配している人がいるんだけど、許可を取っている人はちょっとダミーっぽい人がいて、それを裏で操作している人がいるみたいな、そういうイメージですね。

つまりこれは何かというと、問題が起きて全部駄目になってしまったときに、もう誰も残っていないですと。

実は許可を取っていた人間はただのダミーでしたというケースになると、結果として全部破綻してしまって、どうしましょう、どうしようもない行政代執行ですというようなケースが生じると思うので、事業者の身元については名目的な許可申請者のみならず、結構深く把握する必要があるのではないかと思いますが、住倉さんいかがですか。

住倉局長。

政府参考人 住倉局長

お答え申し上げます。

いわゆるスクラップヤード業の許可申請においては、法人の役員が欠格要件に該当する場合は不許可処分となります。

この役員には取締役等に加えて、これらに準ずるものと、同等以上の支配力を有するものと認められるものも含まれる形にしております。

現行の廃棄物処理業に関しては、例えば一定の株式を所有する者等を同等の支配力を有するものと解釈をしているところでございます。

この確認の方法としては、許可申請書に5%以上の株式を有する株主を記載をし、申請者の住民票のほか、これらの株主の住民票等を添付することで、都道府県等が申請者の身元や実質的な支配力を有する者の身元を把握できる仕組みとなっているところでございます。

今後、この既存制度の仕組みを参考に、申請者を厳格に審査できるよう、具体的な考え方を検討してまいりたいと考えております。

さらに申し上げますと、規制対象物品が不適正に放置され、生活環境保全上の支障が生じた場合に、都道府県知事等は措置命令を実施することができる形になっております。

この措置命令の対象としては、放置を行ったスクラップヤード業者のほか、当該放置をそそのかした者や、幇助した者等も含まれる形としております。

また、これらの者はその他の関係者として報告聴取や立入検査の対象となり得るため、教唆や幇助の事実関係の把握を行うことも制度上可能としております。

こうした規定により、スクラップヤード業者だけではなく、その背後にいる実質的な支配者への責任追求が可能となる仕組みとなっておりますので、こうした仕組みを踏まえ、本日いただいたご指摘も踏まえまして、しっかりと規制の実効性を上げていきたいと考えております。

質疑者 緒方林太郎

緒方君。

ありがとうございました。

私はこの後、報告聴取における関係者の範囲について聞こうと思ったんですが、今答弁ありましたので。

いろいろな各種法律の中で「関係者」という言葉が出てくるんですけれども、これを狭く捉えちゃうと、立入検査とか報告聴取とかを追っていったところで、ピタッとこれ以上できませんということになって、全体解明ができないということがあり得るので、気をつけてくださいということを言おうと思いましたが、そこ今答弁ありましたので、頑張ってください。

それほど時間ないんですけど、今回ですね、不適正保管、そして不適正再生に該当するものが対象になっていくんですけども、そもそも私思うんですけど、不適正保管とか不適正再生に該当するものって、有価物でないものが結構多いんじゃないかと思うんですよね。

だって実際スクラップヤードに、例えば何か物を持ち込むと「何でも持ってきてください。

ただで受け入れます」みたいなのがこうやって行くんですけど、持ち込んだらいろんな名目でお金取られるんですよ。

そうなってくると、それはもう既に有価物ではなくて廃棄物なわけであって、だんだんこの法律を見ていると、廃棄物と有価物の境が不明確になってきていて、ちょっと有害な結果を招くんじゃないかと思ったりするんですね。

なんとなくこれ、廃棄物と有価物の分かれ目が不明確になって、この法律だって、それならもう全部廃棄物で捉えた方がいいんじゃないかなと思ったりすることはあるんですけれども。

住倉局長、いかがですか。

政府参考人 住倉局長

お答え申し上げます。

これまでの産業廃棄物処理行政の現場においては、実際に厳しく規制しようとした場合に、事業者の側から「これは廃棄物ではなく有価物である」と、こうした形で廃棄物処理法の厳格な適用が難しい場面が多々あったという声をいただいているところでございます。

今回のヤード規制は、たとえ有価物であったとしても、今回のスクラップヤードに該当するものについては、しっかりと廃棄物処理法の枠組みの中で規制ができるという形になります。

委員長 宮路拓馬

次回は来る22日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。