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本法律に関してなんですけれども、実は私の地元の新座市においては、もう既に条例が設置されている中で、まずは新座市条例の影響についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。
こちらの条例においては、立地基準として住宅等から事業場の敷地境界までの距離が100メートル以上あることや、事業場の敷地が幅員4メートルの公道に接していること、また、構造基準として敷地境界と囲いとの間に2メートル以上の緑地帯を設けることや事業場の境界の内側に囲いを設置することなどいくつかの基準を設置しております。
その背景には再生資源物の屋外保管に対する規制がなく、運用が自由な認識の施設が散見されていたこともありまして、近隣住民や適正に運営している事業者に迷惑がかかっていたことがあります。
その中で上位である国の法律が制定されると、新座市など先行的に条例を設置していた自治体に及ぼす影響を教えていただきたいです。
まず今回の法律には、住宅から事業場の敷地境界までの距離に関する基準を検討されていますでしょうか。
検討されていない場合においては、あくまでそれを自治体ごとの判断とするという認識になるのでしょうか。
そして、その他の点においても、この法律が成立されると、現在、条例のある自治体でも、条例を見直す必要があったり、条例の効果がなくなったりする可能性があるのでしょうか。
その上でお尋ねの距離に関する基準という点でございますが、本法案では住宅等から敷地境界までの距離など、立地に関する一律の基準は設けておりません。
これは各地の条例やスクラップヤードの立地状況は様々であるため、地域の実情に応じて対応した方が適切であると考えたためです。
法律と条例の関係という点でございますが、本法案が成立した場合、先行条例を制定した各自治体において、法施行までの間に、法の趣旨、目的に照らして、必要に応じて条例やその効果について検討が行われるものと想定しておりますが、本法案の許可対象となる事業者については、先行条例に基づく許可の有無にかかわらず、本法案に基づく許可を得ていただく必要がございます。