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今、大臣から言いましたね。
警察庁を指導していくと。
このご指示を受けて、内部で検討されるということでよろしいですか。
今、大臣が申し上げたとおり、大臣から私、指導を受けておりますので、大臣の指導に従いまして、既に幼児用座席の安全基準を定める団体と、もう接触を始めたところでございまして、あと、それから、お子様を乗せたときに、お子様の体重による走行の安定性、これについての実験をどうやってやっていくかというようなところも、既に検討を始めたところでございます。
衆議院委員会において、あかま二郎国家公安委員長、田中大臣、松本大臣らが出席し、多岐にわたる課題について審議が行われました。自転車の幼児用座席の同乗基準や三輪自転車の規格策定、不登校から引きこもりに至る人生トータル支援、AI脅威へのサイバーセキュリティ対策、および更年期症状を国民的健康課題とする取り組みについて議論されました。また、中大型免許のAT化に伴う教習車両の確保、個人情報保護法の見直しとデータ利活用、補正予算の編成プロセス、および石油化学製品や建築資材などの供給状況と流通の可視化についても質疑が及びました。
- 国家公安委員長から警察庁への指導を受け、内部で検討を行うのか
- 指導に従い、安全基準を定める団体への接触や、体重による走行安定性の実験検討を既に開始している
今、大臣から言いましたね。
警察庁を指導していくと。
このご指示を受けて、内部で検討されるということでよろしいですか。
今、大臣が申し上げたとおり、大臣から私、指導を受けておりますので、大臣の指導に従いまして、既に幼児用座席の安全基準を定める団体と、もう接触を始めたところでございまして、あと、それから、お子様を乗せたときに、お子様の体重による走行の安定性、これについての実験をどうやってやっていくかというようなところも、既に検討を始めたところでございます。
- 製品に関連するため、経済産業省も同様の認識で取り組むのか
- 経済産業省と連携して対応する
経産省がこういう動きをしているということで、当然ながら製品という意味では大きく関連をしていくと思います。
同じような認識で、ともに取り組むということはよろしいですか。
委員のご指摘のとおり、経済産業省と連携をとって対応させていただきます。
JIS規格というのがあるわけですね。
このJIS規格が、今自転車の例えば耐荷重というのは100キロだったり120キロだったり150キロだったり丈夫なものもあるわけなんですけれども、今、人間の基準体重が何キロになっているかというと、65キロになっております。
どの世代においても、例えば1988年ぐらいから、左のグラフの折れ線グラフを見ていただいても、体重というのはかなり増えていて、5キロ以上平均体重が増えてきているという現状がございます。
いくらバッファーがあるとしても、なぜこれが必要かというと、そこに例えば後部座席にシートを乗せる、あるいは子どもを何キロまで乗せるという、いわゆるトータルの重量というものを考えなければいけないときに、平均体重をどう持って、そして基準体重をどう設定するかということによって、それ以外にどれぐらいのものを乗せられるかということが決まってくるものですから。
平均体重を70という形にした上で、それなりの耐荷重の強度の自転車を作っていくという考えにするべきだと思うんですが、こちらの方をお答えいただきたいと思います。
70キロに改定すべきではないか、いかがでしょうか。
委員御指摘のとおり、自転車の実規格、これは車種を設計する上での乗員の標準的な体重を参考と指定しておりますが、現行規格では65キロとなっております。
この規格は、事業者や専門家などで構成される民間の原案作成委員会が主導で発案し、改定を行ってきているところでございますが、委員の問題意識も踏まえまして、今後の見直しの際には平均体重が適切に反映されますよう、引き続き同委員会での議論をフォローしてまいります。
- 自転車の積載上限が30kgとされている趣旨や理由を伺いたい
続いて自転車そのものの、これは人ではなくものなんですが、積載上限というものがあるんですね。
皆さん何キロぐらいだと自転車に乗せていいというふうに思われるかというと、これ実際には30キロであります。
この30キロである趣旨、理由を教えてください。
自転車の積載に係る規定、委員御指摘のとおりでございまして、各都道府県公安委員会規則に定められているものでございます。
各都道府県公安委員会規則の制定時期とか趣旨、これは網羅的に把握しているものではございませんが、先ほど委員御指摘になったのは多分東京都だと思われますが、これにつきましては旧東京都道路交通規則が制定された昭和35年当時から規定されているものであります。
その上限を30kgとした趣旨については記録が残っておらず明確ではないということでございます。
ただし一般論として申し上げれば、自転車の積載の上限というのは車体の耐久性でありますとか走行の安定性とか、こういったものを勘案して定められるものであると考えております。
- 同乗基準について、「年齢制限のみを撤廃し現行の体重・身長基準を維持する」のか、「製品の向上に合わせて体重・身長の上限自体を緩和する」のか、どちらを想定しているか
その意味で大臣、大臣の御指示いただいたこの御指導の中で言えば、二つの方向性があるんだと思います。
一つは今ほどお話をした時数規格やSG基準というものを、現行のまま、要は24キロ以下とか120センチ以下というものは維持しつつ、しかし、いわゆる年齢制限的なものを撤廃して乗れる人は乗せていいよというふうにやっていく方法が一つあると思うんですね。
もう一つは、私ができればやはり今の自転車の技術の向上、製品の向上という観点からいけば、メーカーは十分に対応したものを作る力があるというふうに思っておりますので、ぜひその意味ではいわゆる耐久性を向上させて、安全性が認められた自転車についてはですね、この身長・体重の上限そのものも緩和をしていくということは、あって然るべきだというふうに思っております。
改めて大臣、現在の想定はどちらを今想定されているでしょうか。
選択で指導したという中にあって、どの形、どのパターン、これがいいのかというのは、現段階では今、見定めているわけではありません。
とはいえ先ほど申し上げたとおり、先ほど先生も都市部と地方部だと交通事情だとか地域特性が違うんで、どのような形がいいのか、いわゆる安全性の観点から、もちろんそれは先生がおっしゃっていた、自転車の耐久性だとか安定性というものを、これも加味しなきゃいけないし、それらを踏まえて、いかなる形で最大公約数をとっていくか、ここがこれからだというふうに認識しております。
- かつて幼児二人同乗用自転車を実現させた「経産省・警察庁・メーカーが連携して試作品の安全性を審査するスキーム」を用いて検討を進めることは可能か
さて資料にはないんですが、まさに平成21年から22年頃、幼児二人同乗用自転車というものがニーズが高まって、それが認められていった時代経緯がありました。
その時にはですね、経産省のもとにあるというか、経産省の管轄である財団法人自転車産業振興協会がですね、幼児二人同乗用自転車を試しに作る、この施策のプロジェクトを行って、そして経産省、そして警察庁、関係団体、メーカーと議論をして、最終的には警察庁の委員会に、その施策品をどれが安全かというものを審査した上で、案として送るということを、素晴らしいことをやっているわけなんですね。
このスキームを使って、当時は、例えば有名な、例えばといっても社名アゲンのもあれですから、有名な自転車メーカーさんも次々と試作品をつくって、その試作品の安全性を確かめて、さらに改良点を協議して、実現につなげたという取組があったわけですね。
このスキームで検討を進めていくということは、大臣、可能だと考えますか。
あかま国家公安委員長今、委員がメーカー名は挙げられないけれどという話で、平成20年度に検討会をと言って、フレームが太くて下の方についていて、前と後ろに幼児を乗っけて、それでも極めて安定な走行ができるという自転車を指しておられて、当時、あの時代よりも前というのはああいう自転車がなくて、おそらくママチャリの後ろにこういうのをくっつけて乗っていた時代からすれば、メーカー側のいろんな努力、工夫、また安定性、耐久性の向上によって実現したんだということを考えれば、そういった形というものもなくはないんだろうとは思っておりますが、いかなる形が利用者、また交通安全、また他のさまざまな要件に合致するのか。
先ほど申し上げましたけれども、先だって私の方で警察庁指導をということでありましたので、どのような形がいいのかも含めて、これから検討なされるというふうに理解しています。
これはルール的には今OKなわけですが、ここがもしシートが2つではなく1つになり、小学生を乗せると現時点ではなかなか認められないというような話になっているんですが、一方ではですね、東京都の道路交通規則第10条括弧1へというですね、今日は添付はしておりませんが、それによるとですね、三輪の自転車にその乗車装置に応じた人員までを乗車させるときは、年齢制限なく人を乗せることができるというふうに書かれているように読める規則がございます。
ですから三輪の自転車にちゃんとしたシートを乗せれば大人でも乗っていいという解釈になる文章があるわけですが、交通局長、そういう理解でよろしいですか。
乗車装置とは何か審査を受ける必要があるんですか。
それとも、これが乗車装置ですよと、三輪自転車の保有者が言えばいいんですか。
ご指摘の東京都道路交通規則の規定でございますけれども、これにつきましては、乗車装置ですね。
これは、どこにも同意の乗車装置という規定がありますので、これは乗車するための、乗車のために設けられた座席を意味しまして、それに乗車装置に応じた人員、例えば1人用の乗車装置であれば、1人を乗車させることが認められることとなります。
道路交通法令上はもう乗車のために設けられた座席のことを言いまして、何らの基準が具体的に決まっているとかそういうものではございません。
他方で、例えば業界でそういう自主的な基準があれば、より安全に資するものであるなというふうに考えている次第でございます。
- 三輪自転車の基準が曖昧な現状があるため、人を乗せることを目的とした「キャリアサイクル」の規格づくりを検討してほしい
- 自転車の性能は日々進化しており、国民生活の向上に資するのであれば、ルール作りについて検討を加えてまいりたい
その意味で、この3ページ目の写真に載っている自転車を開発をしている自転車問題に取り組んでいる中原さんという方がおられて、この方がキャリアサイクルという概念の規格をちゃんとつくるべきだという話をしています。
人を乗せることを目的としたキャリアサイクルの規格づくりということをぜひやるべきじゃないのか。
そういう中で、東京都はすでに人を乗せてもいいですよというルールになっているのであれば、むしろそれは全国の各都道府県の公安委員会でも共有をしていただいて、このキャリアサイクルという考え方をですね、ぜひ検討していただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
他方で委員がおっしゃるとおり、いかにこの便利な乗り物というものが後方に使われることによって、いわゆる国民生活、これがより向上するということであれば、それを阻害するものではありません。
その意味では、ぜひそういったことも踏まえながら、いかなる形のルール作りができるのか、踏まえて検討を加えてまいりたい。
まず、不登校から大人の引きこもり、そして8050、9060問題へと至る連続した課題としての認識について伺います。
石川県では、小中高生合わせて9,000人の子ども、若者が年間30日以上、学校に通えていません。
全国でも不登校の小中学生は35万人を超え、小学生は10年前の約5.5倍、中学生はおよそ2.2倍に増加をしています。
これは単に学校現場だけの問題ではなく、将来の就労、地域社会、さらには社会保障財政にまで影響を及ぼす長期的かつ構造的な課題です。
若い頃の不登校や学校不適応が、その後の就労困難、人間関係の孤立につながり、一部は大人の引きこもり状態へと移行しています。
そしてその延長上に、子どもとともに親子ともに高齢化し、支え合うことすら困難になった8050・9060問題があります。
そこで伺います。
政府として、不登校から引きこもり、8050・9060問題に至るまでを一つの連続した社会課題としてどのように認識をしているのか。
また、それを単なる個別の問題ではなく、地方の実態も含めた構造的危機として、どの程度の規模と深刻さで捉えているのか、可能な限り具体的なデータや分析を交えてお示しください。
委員ご指摘の不登校などを契機として引きこもりに至っている方々、先ほど先生からもデータ、いろいろとご指摘いただきましたけれども、そういった方々の背景、心情は当事者ごとに様々であると思いますけれども、こうした方々の中には何らかの生きづらさを抱え、引きこもり状態に至っている方もいらっしゃるというふうに推察しています。
引きこもり状態の方には、孤独・孤立状態に至るリスクもあるほか、また孤独・孤立状態に至ることで抱えている問題を深刻化させてしまう恐れがあり、予防的な観点を踏まえた幅広い支援が必要だというふうに考えています。
こうした認識に立ちまして、文科省あるいは厚労省などの関係省庁におきまして、不登校になっている方々の福祉分野へとの連携した支援、引きこもりの方々へのライフステージに応じた支援など、さまざまな取組が進められていると承知しております。
また、内閣府におきましても政府を挙げて、先ほど申し上げた孤独・孤立の予防に取り組んでいく観点から、孤独・孤立対策の重点計画に引きこもりの方の支援施策も盛り込むなど、関連する取組を政府全体として推進していくということにしております。
若年層の引きこもりについて質問させていただきます。
内閣府の調査では15歳から64歳の広義の引きこもりは146万人と推計されていますが、そのうち国や自治体の支援機関につながっている人は一部にとどまります。
さらにその中で実際に就労や社会参加に至った人数や割合について、国として十分に可視化されているとは言い難い状況であると思います。
そこでお伺いします。
現在、国や自治体の支援機関につながっている人数、そのうち就労、社会参加に至った人数を政府はどの程度把握をしているのか。
また、相談、居場所、訓練、就労、定着支援まで切れ目なく支えるステップアップ型支援を全国標準として整備をする考えはあるのか。
モデル事業や時限的な補助金にとどめるものではなく、制度としてしっかりと位置づけるために、どのような財政措置と制度設計を考えているのか、成果指標も併せてお示しください。
ご指摘の支援機関につながっている引きこもりの方の人数や、そのうち就労、社会参加に至った人数について、網羅的に把握はしていないところでございますけれども、相談窓口の一つであり、引きこもり支援に特化した支援機関であります引きこもり地域支援センター等における令和6年度の相談件数は延べで約25万件、それから相談の実人数は約4万人でありまして、自治体における相談環境の整備を進めておりますけれども、これに伴いまして近年増加傾向にはございます。
引きこもり支援の対象の方は、社会的に孤立、孤独を感じたり、さまざまな生活上の困難を抱え、家族を含む他者との交流が限定的でもあるという状況であることから、幅広い支援が必要だと我々も考えております。
このため、引きこもり地域支援センター等において、相談支援、居場所づくりや地域のネットワークづくりなどを関係機関と協力して実施しているほか、各自治体におきまして、引きこもり支援担当部局が中心となって、教育機関や就労支援機関など地域の多様な関係機関と連携する市町村プラットフォームを設置し、一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドの支援を行う仕組みを推進しております。
令和6年度末時点で1354自治体が設置済みとなっております。
無業の状態にある若者等に対しては、全国179カ所に設置している地域若者サポートステーションを拠点として、職業的自立に向けた就労支援に取り組んでおります。
引き続き関係機関と連携しながら、切れ目のない支援体制の構築にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
次に、中高年の引きこもりと、8050・9060世帯への包括的な支援についてまいります。
これらの世帯では、親の介護や医療、子どもの長期の引きこもり、生活困窮、住まいの老朽化、親なき後への不安など、複数の問題が同時かつ長期に発生をしています。
従来の縦割り行政では対応しきれずに、どこに相談してよいかわからない、相談してもたらい回しにされるという過程も少なくありません。
こうした複合的な課題に対応するために創設されたのが、いわゆる断らない相談支援を掲げる重層的支援体制整備事業であります。
しかし、その自治体は未だ全国市町村の約2割にとどまっています。
制度はあるが、しかし広まっていない。
これが現状であると思います。
ここでお伺いをします。
福祉、医療、介護、住まい、就労、法律相談まで一体的に扱う包括的相談体制を国として本気で機能させるのであれば、8050、9060世帯のような複合的な困難を抱える世帯を救済するために、重層的支援体制整備事業を現在の任意事業から全国市町村で義務的実施へと格上げをし、必要な財政措置と人員配置と基準を国として明確に定めるべきと考えますが、所見を伺います。
併せて、生活保護に至る前段階から家計支援や住まいの支援、さらには親なき後を見据えたグループホーム、公営住宅、成年後見人制度などを組み合わせた支援パッケージをどのように構築をしていくのか、中長期的なビジョンと具体的な制度設計の方向性をお示しください。
御指摘いただきました重層的支援体制整備事業は、各分野の制度、機関の対応力の強化と制度、機関間の連携強化促進事業でございまして、市町村、地域住民、支援関係者などの間で十分な議論を行いまして、丁寧に共通認識の醸成を図ることが、事業の円滑かつ効果的な実施のために必須のプロセスであると考えておりまして、そういった観点から実施の準備が整った市町村から事業を開始する仕組みとしております。
また、御指摘も頂戴しましたけれども、重層的支援体制整備事業の実施状況でございますけれども、令和7年度にきまして、特に人口1万人未満の自治体で9.2%、それから1万人以上3万人未満で17.9%といった状況になっておりまして、やはり小規模市町村において実施率が低く、また自治体へのアンケート調査を行いましたが、事業を実施できていない理由として、約7割の自治体が実施するための人員が不足していると、こういう回答をいただいております。
こうした状況を踏まえますと、この重層事業ですけれども、引き続き市町村が地域の実情に応じて、まずは実施の要否を検討するといった形の任意事業とすることが現段階では適当ではないかと考えているところでございます。
一方で、委員御指摘いただきました生活保護に至る前段階からの支援につきましては、福祉事務所設置自治体に実施義務のある生活困窮者自立支援制度では、生活にお困りの方からの相談を包括的に受けとめまして、住まいに関する支援や家計改善、就労支援など状況に合わせたきめ細やかな支援を行う仕組みを構築しているところでございます。
厚生労働省としましては、地域の実情に応じたさまざまな手法を提示することが大事だと考えておりまして、先ほど申し上げました既存の生活困窮者自立支援制度、介護保険制度などの既存制度の対応力強化、連携強化はもちろんのこと、御指摘の重層的支援体制事業に加えまして、現在国会で御議論いただいております法案で新たに小規模市町村向けの事業を創設することとしておりますので、これらも活用いただきまして、2040年までに全ての市町村において包括的な支援体制が整備されるように、引き続き必要な取組を進めてまいりたいと思っております。
最後に縦割りを超えた支援体制について、大臣にお聞きします。
現在、不登校は文部科学行政、若者支援は子ども家庭庁、中高年の引きこもりは厚生労働行政というライフステージごとに支援が分断されています。
その結果、本人の人生という連続した時間軸から見ると支援が途中で切れてしまい、子どもの頃の情報や支援履歴が大人になってから生かされていないという問題が起きています。
そこでお伺いをします。
政府として不登校の段階から大人の引きこもり、川裕一郎(参政党):0歳から9歳、65歳問題に至るまでを一貫した人生トータル支援ラインとして捉え直し、省庁横断で支援情報を連携する仕組みを構築する考えはあるのか。
個人情報保護に十分配慮した上で、本人同意のもと支援履歴を引き継ぐ縦串型支援の具体的な枠組みについて、現在の検討状況と今後の方向性をお示しください。
不登校などの契機として引きこもりに至っている方については、切れ目なく支援につなげていく観点から、当事者の抱える課題に応じた必要な情報共有や支援が行われているものと承知をしております。
当事者の一人一人の状況に応じたオーダーメイドの支援が年齢を問わず行われるなど、切れ目のない情報共有や支援がなされているものと承知をしております。
内閣府においては、例えば不登校や引きこもりの方の孤独・孤立の予防等の観点から、孤独孤立対策重点計画において不登校や引きこもりの方への支援策を孤独孤立対策の重点施策の1つとして位置づけております。
引き続き、この重点計画に則りまして、省庁横断的に関連する取組を推進してまいりたいと考えております。
政府としてもご認識いただいていると思いますが、クロードミトス相当の品質のオープンモデルの登場、つまり、悪意のある主体、悪意のある外国勢力がこれまでにないサイバー攻撃能力を保有する事態が生じるまで、早ければ数ヶ月程度という予測もございます。
本日、冒頭申し上げたG7の議題にもあるように、国家のサイバーセキュリティは今、大きな脅威に直面しています。
一方でこれに相対する、例えば政府においても予算編成、人事採用、調達手続きなどは、いずれも通常年単位のサイクルが基本であると承知しています。
クロードミトスの登場以来、サイバー攻撃の脅威が増すスピードと、もちろん柔軟に対応いただいていると思いますが、政府や民間の対応スピードとのギャップが、サイバー対処能力構築の最大のボトルネックとなる懸念があります。
数ヶ月単位で進化していく脅威と、年単位の政府の通常の計画プロセスの時間軸、これが非対称であることについて、政府としてどのように認識しておられますでしょうか。
また、サイバー領域における緊急的・機動的な予備費枠の設置、サイバー専門人材の通年、あるいは交代群の採用など、人材採用における特例、計算基盤や評価用リソースに係る調達に関する特例など、そういった必要性について大臣の見解をお聞かせください。
今般のミトスの問題については、これは7月7日だったと思うんですが、公開直後からNISCと相談をしながら、NISCは実際に各国の政府、あるいは米国のビッグテックも含めて、水面下で緊密にやりとりをした上で、総理の指示のもとに今般プロジェクトヤタシールドを発表したところでございます。
発表しただけではなくて、頻繁に実施状況について追っかけていかなきゃいけないということも思っております。
- 4月を予防月間とし、ウェブサイトへのポスター掲載やSNS発信等を通じて、同意のない行為は性暴力であるとの認識を共有する啓発を推進した
今年の4月の予防月間では、具体的にどのような啓発活動を実施されたのでしょうか。
対象とした年齢層や、使用した媒体など、できるだけ詳しく教えてください。
また、環境が変わることの多い4月の時期に行っているようですが、環境が変わることが予想できる時期である3月から始めたほうがよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
政府では、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まると考えられる4月を、若年層の性暴力被害予防月間と定め、性暴力防止の啓発や相談先の周知などに取り組むこととしております。
今年度の本月間では、若年層が身近な関係性の中で、無自覚に加害行為をしてしまったり、性暴力被害に遭ったりすることについて注意喚起し、本月間が開始する前から、ウェブサイトへのポスター等の掲載や、SNS等による発信等を行っており、本月間などを通じて、性犯罪・性暴力が重大な人権侵害であること、同意のない性的な行為は性暴力であるという認識が社会全体で共有されるよう、啓発を推進しているところでございます。
- 「精査医学に基づく健康を支援すること」とは具体的にどのような内容を指すのか
- 性差を考慮する医学に基づき、年代や月経、妊娠、閉経等に伴う心身の状態の変化に応じて、長期的・包括的に健康増進を支援すること
精査医学に基づく健康とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
私どもは、精査を考慮する医学に基づいて行う健康に関する支援と考えてございます。
例えば、第6次の男女共同参画基本計画では、女性については、その心身の状態が年代や月経、妊娠、閉経等に伴う内部物質環境の変化に応じて大きく変化するという特性から、長期的、継続的かつ包括的な観点に立って、健康の増進を支援する。
なぜ精査医学に基づく健康課題を解決をしなければならないのかお尋ねします。
前回、課題があることはご答弁いただきましたが、なぜその課題を解決しなければならないとお考えなのでしょうか。
個人の健康問題にとどまらず、社会全体にどのような影響があるのか。
労働生産性、経済的損失、社会保障費への影響など、どのような問題意識を持って取り組もうとされているのか、お聞かせください。
生涯を通じた健康の保持のためには、疾患の罹患状況や健康の社会的決定要因とその影響が男女で異なることなどに鑑みて、精査に応じた的確な保健医療を受けることが必要であると考えております。
また、先ほど委員にご指摘になられましたけれども、女性特有の健康課題による社会全体の経済損失が3.4兆円とする試算もあるところでございまして、精査医学に基づく健康課題に取り組む必要があると。
政府は更年期症状による労働損失について、どのように実態を把握をしているのでしょうか。
女性だけでなく、男性の更年期についてもお答えいただければと思います。
また、更年期症状を国民的健康課題と位置づける必要があるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
どのように周知をしていかれるのでしょうか。
その際には通知だけでなく対面での説明や検討を一緒に進めていただき、温度感を大切にしていただきたいと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。
更年期症状による社会全体の経済損失は、年間で女性では1.9兆円、男性では1.2兆円と推計されるとの試算があると承知をしております。
更年期の男女は職場や社会において多くの役割を担う年代でありまして、更年期障害への対応をしっかりと進めていくことは重要であると認識しております。
更年期障害をはじめ、精査に由来する健康課題への対応については、攻めの予防医療に向けた精査に由来するヘルスケアに関する副大臣等会議での議論も踏まえつつ、関係省庁が連携して、政府全体で国民の皆様に対し、分かりやすくお知らせするよう努めていくものと考えております。
さらに国民への周知方法ということについては、例えば厚生労働省においては、働く女性の心と体の応援サイトにおいて、女性が高年期に離職することなく働き続けるための情報発信を行っております。
また、ウェブサイト、女性の健康推進室、ヘルスケアラボにおいて、高年期の体や心に関する情報を簡易に調べ、情報を得ることができるようにしていると承知をしております。
こうした情報を効果的に国民の皆様にお伝えしていけるよう、関係省庁が連携して政府全体で情報の提供に努めるものと考えております。
そして男性の高年期についてでございますが、徐々にその認識は広まっているというふうに思っておりますが、先ほど委員がお話ししたように、やはり国民共通に正しい理解をしていくことが大切だというふうに思っております。
国民一人ひとりが主体的に取り組んでいくべき重要なテーマとして捉えております。
- 更年期症状を「国民的健康課題」と位置づけていく方向で認識しているか
ということは、大臣もこの高年期症状を国民的健康課題と位置づけていくという方向での認識ということでよろしいでしょうか。
高年期の問題については、やはり広く国民が認識していく課題だというふうに思っております。
特に私は女性活躍大臣であり、男女共同参画担当大臣でございますので、先ほど議論になっておりますが、やはり女性、どちらかというとやはり女性の方がいろんな病気のホルモンのバランスによって、障害的に患う可能性が高いというデータがございますので、やはり男女共同参画の観点からはまず女性の高年期、これをやはりしっかりと理解してもらう。
そして男性もある、そういう障害が高年期があるんだよということも理解した上で、男女共々そういう問題を乗り越えてお互いが住みよい社会、また共同で働きやすい社会にしていきたいと考えております。
- 市町村が健康増進事業として健康相談を行う場合に、補助の対象とすることを可能としている
地方自治体と連携した相談体制について、相談窓口の設置状況をどのように把握されているのでしょうか。
また、相談体制が不十分な自治体に対して、どのような支援を行っているのでしょうか。
厚生労働省では男性も含め高年期症状の知識等について国民への普及啓発を行っておりますほか、市町村が健康増進事業として健康相談を行う場合に補助の対象とするということを可能としているところでございます。
- 中小企業が従業員の健康課題(特に女性の高年期症状等)に対処できるよう、経済産業省としてどのような支援を行っているか
経済産業省として企業が従業員の健康課題を積極的に対策するようにどのような支援を行っているのでしょうか。
特に女性の健康課題や高年期症状対策などの取組について、柔軟な勤務形態の導入支援、企業向けガイドラインの策定、好事例の共有などお尋ねします。
健康経営優良法人の認定に当たりましては、女性だけでなく男性の健康課題も含めて、職場における実態に基づく取組を評価対象としているところでございます。
まず女性の特有の健康課題の対応に関しましては、従来より、高年期症状の改善に向けた支援の実施状況を評価対象にしているところでございます。
さらに昨年度からは、男性も含む高年期症状について、セミナー等を通じた従業員の理解促進や健康意識の向上に図る取組を評価対象として追加したところでございます。
中小企業の健康経営の中小企業への拡大は非常に重要なテーマでございまして、セミナーの開催や事例集の作成などによる周知や、認定企業に対する補助金審査における加点措置、こういったインセンティブ付けの措置を行ってきたところでございます。
多くの省庁にまたがる課題ゆえに、省庁間の連携が十分だとは言えません。
また、医療体制の整備と省庁横断的な取組について、高年期症状に対応できる医療体制は、地域によっても大きな格差があると考えられます。
また、高年期医療の質を向上させ、全国どこでも適切な医療を受けられる体制を整備することも重要だと思います。
政府全体を俯瞰する立場から、省庁横断的な取組の司令塔として、あかま大臣には、ぜひこの高年期症状という国民的健康課題を大臣の御見解をお尋ねします。
高年期障害への対応については、厚生労働省において、高年期症状についての普及啓発や医療領域を横断した考え方を整理するほか、経済産業省において企業による健康経営の推進、日本医療研究開発機構AMEDにおいて精査を考慮した研究開発の推進、女性の健康総合センターにおいて女性特有の疾患の診療拠点の整備や研究、女性特有の疾患への理解を促進する情報発信などを行っているところでございます。
引き続き、政府全体で、この高年期障害への対応をしっかりと連携して取組を進めていくことが重要であると考えまして、政府としての役割を果たしてまいりたいと考えております。
こうした方向性素晴らしいと思うので、何でこうしたAT免許の導入を行うのかというところの理由をまずお伺いさせていただきたいのと、この免許の広げることと合わせてですね、MT免許の技能試験の方法の見直しというのも行っております。
これまでは全てMT車両でやらないといけなかったところを、クラッチとギア操作だけをMTの普通車でやれば、通常の公衆についてはATの大型車両、中型車両でやればMT免許が取れるといったこうした見直しも行われているわけでありますけれども、それぞれ何で見直しを行ったのか、その点理由をお伺いいたします。
お尋ねのAT免許につきましては、これまで普通免許に限られていたAT免許を大型免許等にも導入するよう、令和6年6月に関係法令を改正し、委員御指摘のとおり、本年4月から順次施行しているところでありますが、本改正はトラックやバスのAT車の普及が進んでいる状況や、職業ドライバー不足といった近年の状況を踏まえて行ったものであります。
また、新たなAT免許の導入に合わせ、教習所等のMT車両等の整備の負担を軽減するため、MT免許の試験や教習については、クラッチギア操作に係る項目については、MT普通車を用いる一方で、その他の試験教習については、AT車両を用いるよう見直しを行ったものであります。
現状、このAT免許が出てくると、教習所においてはMT車両を持っているわけなんですね。
なので、それをAT免許に対応するようにすると、既存のMT車両はもうそのままにして、新しいATのトラックであったりとか、ATのバスを購入をして、それを改造しないといけないんですね、教習所用に。
というのは、例えばトラックの場合だと、助手席に補助ブレーキを置いたりとか、バスがもっと大変なんですが、バスは補助席がそもそもないので、助手席を作って、その上で補助ブレーキをつけるということで、既存の教習所で持っている車両だけだと対応ができないので、既存のAT車両をMTに変えるというのは、これは技術的にも金銭的にも極めてしんどいので、ATのトラック、ATのバスを買ってきて、中古でもいいんですが、買ってきて、それを教習所仕様に改造するということが必要になってくるんですが、現場の声を聞いていると、こういった中型、大型含めてなんですけれども、改造してほしいというふうにディーラーにお願いしても、なかなかもう受け付けないというか、今、都道府県の試験場が優先して受注をしているので、一般の教習所がそういう注文をしても、見積もりすら出してくれないといった現状があるそうです。
なので、こうした運輸産業の担い手確保に向けた方向性は素晴らしいんですが、現場としては、そうしたATのトラック、バスを買ってきたとしても、それを教習仕様に改造がそもそもできないと。
大型は来年4月なんでまだいいかもしれないんですが、今年4月から施行されている中型トラックにおいても、この補助ブレーキをつける改造をお願いしてもやってくれないといった声が実際に届いているんですが、そうした現状を政府としても把握しているのかをお伺いしたく、国土交通省、警察庁それぞれお願いいたします。
その中で、各教習所がAT車両を新規購入しようとする場合に、ディーラーからの納車に時間を要する旨の回答を受けている事例については把握しておりますが、議員ご指摘のようなところについては、ちょっと具体的な把握はございません。
先ほど警察庁からもご回答がありましたが、国交省におきましても、そのようなオートマチックミッションへの改造、オートマチックミッションを改造するといったような話、さらにマニュアルトランスミッションをさらにオートマに改造するといった、そういった改造に関して、メーカーやディーラーが対応していないという実態については、現在把握していないという状況でございます。
現状の把握がまだなかなかできていないということなので、ぜひ警察庁主体となって、全国の教習所に対して、そもそもこの車両の確保が追いついているんですかといった状況把握をぜひしていただきたいと思います。
加えて、やはり新しくATのトラック、バスを購入しないといけないわけですから、経営大変なので、そうした購入についての何らかの支援も含めてぜひご検討いただきたいんですが、この2点についていかがでしょうか。
今調査、さらに支援をということでございますけれども、警察において各都道府県の教習所、ここにおけるオートマ車両の整備計画であるとか、計画に基づく整備状況を調査はしております。
また、自動車教習所の関係団体とも、オートマ車両の整備に関して、意見交換なども実施をしているところではあります。
ただ、より今切迫した状況、またそういった声があるということを踏まえれば、しっかりとそういった意見交換の場にあって、つぶさに拾うこと、これは大事だろうというふうに思っています。
それらを踏まえて各教習所における教習車両の整備状況これに応じて関係省庁と連携しながら、いかなる必要な支援というものが取り得るのか検討をするというふうになるんだというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
- 免許教習において、給付率の高い「特定一般教育」ではなく、低い「一般教育」に指定が偏っている理由をどう捉えているか
この運転免許関係の講座指定については、専門実践というのは認められていなくて、一般教育と特定一般教育訓練の2つ指定することができるんですが、一般教育の方は6,800講座、特定一般の方は500講座しか指定されていないんですね。
両方を選べる中で、普通であれば給付率の高い特定一般を選ぶはずなんですが、現状としては20%の給付率の一般教育の方にかなり免許の教習については偏っている現状があります。
そうした差が生じていることについての理由をどういうふうに捉えているのかを政府にお伺いしたいんですが、いかがですか。
ご指摘の特定一般教育訓練につきましては、特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして、一般教育訓練に比して高い給付率50%を設定し、講座目標資格等に係る受験の状況、その結果、訓練終了後の就職等の状況から見て、十分な効果がある訓練であると認められる講座を指定しております。
こうした要件を満たさない講座につきましては、一般教育訓練として指定したところであります。
これは1つありましたが、キャリアコンサルティングというのが、特定一般の方には要件になっているんですね。
これ実際に声を聞いてみると、このキャリアコンサルを要件にしていると、どうしても受講者の裾野が減ってしまうわけじゃないですか。
なので教習所は本来であれば50%給付の特定一般でやりたいんだけれども、こうしたキャリアコンサルという前提があると裾野が減ってしまって、お客さんが減ってしまうのが怖くて、あえて一般教育を選んでいるといった背景があるそうなんです。
次の質問に移るんですが、であれば、今というのは、1つの教習の講座を、特定一般と一般教育の両方で指定することができないんです。
これを両方指定することができれば、みんなハッピーになるような気がするんですが、現状において、なぜ両方の指定を受けることができないのか。
その点、理由をお願いいたします。
厚労大臣にお伺いしたいのですが、今の話を含めて、ぜひ1つの講座を特定一般と一般教育、両方の指定を受けることができれば、教習所もハッピーですし、受講者もハッピーだと思うんです。
このため、同じ講座が同時に特定一般と一般教育訓練を同時に受けることができないという仕組みでございます。
また、訓練施設にとっては特定一般教育訓練の指定を受けた講座であれば、給付率が低い一般教育訓練の指定を重ねて受ける必要がないものと考えております。
大臣と指定するので給付率50%だから、フォークリフトいらなくてもこっち受けたらいいよみたいな、そういうことを運用としてしているそうなんです。
これって極めてもったいないですし、この制度が障壁となって誰も得しない仕組みになっているような気がするんですが、ぜひこの今の私の課題感も含めて前向きにぜひご検討いただきたいんですが、最後改めていかがでしょうか。
先生、ご指摘の部分につきまして、特定一般の場合は就職の実績、過去3年分を見まして、過去3年からいずれかの年度に、その3つの要件を満たしているかどうかというのを見るものでございます。
受講者から見ますと、やはり給付率というのは結構大きいございまして、2割補助が出るのか最大5割出るのかということですので、おそらく受講者の選択としては5割の方を選ぶというのが通常でございまして、確かにキャリアコンサルティングが必要になっているということがあるかもしれませんが、もともと雇用保険の趣旨は雇用の安定と就職の促進というものでございますので、そういった観点からキャリアコンサルティングをしてより効果の高い訓練の方に誘導しているものでございます。
いずれにいたしましても、労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に十分な効果があると認められる講座については、特定一般教育訓練として指定し、効率給付の対象となることにより、労働者の主体的なキャリア形成をしっかり支援してまいりたいと考えておりますので、委員のご指摘については、また検討を深めていきたいと思っております。
現時点で政府は日本全体で必要供給量は確保されているという発信がなされていますが、客観的な根拠が乏しく、現場では非常に不安が残っております。
この目詰まりというのはなぜ生じたのか。
川中の在庫出荷情報の把握の状況ですね。
状況と政府の供給確保の根拠、これを具体的にまずお示しいただきたいというふうに思います。
まず原油や石油製品については日本全体として必要となる量を確保できておりますけれども、一部で供給の偏りや目詰まり、流通の目詰まりが発生しているという状況でございます。
その要因ですけれども、まず一つには一部、上流のメーカーなどが今後の原材料などの調達の見通しを保守的に見積もり、また供給量を閣僚級情報提供窓口のここに寄せられた情報を集約をしまして、目詰まりの箇所、これを各論として具体的に特定をしております。
またその上で、当該サプライチェーンの関係者に対しまして、原料の供給見通し、これを共有したり、情報提供をしたりをしまして、さらには供給を実際に制限する前に、経産省に相談をするように要請をしたりですとか、また需要側にも業界団体を通じて前年同月比同量の購入を維持するように要請する。
石油化学製品の国内の在庫量、また出荷量につきましては、産業界及び政府より統計情報を定期的に公表をしております。
例えばですけれども、石油化学工業協会が公表した最新のデータによれば、例えば川中在庫と呼んでいるものにつきましては、今年3月末時点でポリプロピレンは約3.2ヶ月、ポリスチレンで言いますと約1.7ヶ月の川中在庫がある。
また、出荷量で申しますと、こうした汎用樹脂につきましては、足元で増加をしている。
こういうことが数値をもって公表されておりまして、既存の在庫も活用しながら、安定的に化学品を供給することが可能になっていること、また、その根拠も示しているというふうに考えております。
- 供給不安によるパニックを防ぐため、個別企業の機微情報を除いた国内流通総量や需給状況を平時から可視化するプラットフォームの構築を検討すべきではないか
ですから私が言いたいのは、そういう、この前の連合審査のときにも情報の開示みたいな話は出てましたけれども、個別企業の機微情報は対象外としたとしても、国内の流通の総量、需給の状況を定期的に平時から見える、そういうプラットフォームを構築する必要があるんじゃないかなと。
それだけで、ここに経産省さんが出していただいた資料にある石油化学メーカー、商社以下の心理的な部分というのはかなり解消されると思いますけれども、その検討もしくは取組についてお聞かせをいただきたいと思います。
一部繰り返しになりまして恐縮ですけれども、ご指摘いただいたような、各サプライチェーン上で皆様がなるべく不安にならないようにということで、根拠を持って全体必要量が足りているということをお示ししたいと。
ホームページがございまして、このホームページから今申し上げた業界団体への数字が出ているところへのリンクを貼って、わかりやすくたどり着けるようにというふうに努めているところでございます。
これに加えまして、こういうことで把握をした状況についてですね、SNSですとか毎日のブリーフィングで発信に努めているところでございますけれども、引き続き不安を解消すべく、さらなる情報発信に努めてまいりたいというふうに思っております。
- 調達(入り口)だけでなく、国内の流通についても経済安全保障の範囲に位置づけて取り組むべきではないか
黒田征樹(日本維新の会)これは経済安全保障の観点で調達、いわゆる入り口を確保していくというのは当然大事でありますけれども、このような状況に陥るのであれば、国内の流通というものも経済安全保障、海底ケーブルとかにおいては役務もその範囲に含めていったということもありますので、そういう流通についても経済安全保障として位置づけていくことも必要じゃないかなというふうに考えますけれども、お考えを伺いたいと思います。
内閣官房戸木審議官お尋ねの点でございますが、政府といたしましては、国民生活、経済活動を支える重要な物資に関するサプライチェーンの強靭化について、これまでも経済安全保障上の重要な課題として位置づけてきているところでございまして、サプライチェーン上のリスクの点検や重要物資の安定供給確保などに取り組んでまいったところでございます。
また、重要物資の安定供給を図る上では、川上、川中、川下の各段階の物資を個別に捉えるのではなく、一連のサプライチェーンのリスクを把握した上で、適切な措置を講ずることが重要であるというところ、まさにご指摘のとおりであると認識をしているところでございます。
なお、ご指摘の国内流通の全面的な可視化ということにつきましては、我が国のサプライチェーンの脆弱性を明らかにする恐れもあるといったことをどのように考えていくのかといったような課題などについて、さらなる検討が必要になっていくのではないかと考えているところでございます。
- 循環経済行動計画における2030年度目標と、官民1兆円投資の関係について説明を求める
現在政府として、日本の都市鉱山において使用済みの電子機器の中の金属資源が世界有数の規模であるということを踏まえまして、循環経済行動計画における2030年度目標と、官民1兆円投資の関係、これについてまずお聞かせいただきたいと思います。
御指摘の循環経済行動計画でございますが、再生資源を供給するサプライチェーンの強靭化は、環境保全にとどまらない経済安全保障のための喫緊の課題であるとの認識のもと、本年4月に循環経済に関する関係閣僚会議において決定されたものでございます。
鉄、アルミ、銅、永久磁石につきまして、メタルリサイクル推進戦略という形で取りまとめまして、2030年に向けて野心的な再生材供給目標を定めているところでございます。
また、こうした目標の実現を含めまして、金属資源、プラスチックなどの再生資源供給サプライチェーンの強靭化に対する投資を促進するために、予算面、金融面等の多角的な支援スキームを構築し、2030年までに官民で約1兆円の投資を目指すこととしているところでございます。
- 正規ルート外で流出・廃棄されるレアメタルを回収するため、障害者施設による解体分別の取り組みを循環型社会形成の一翼として位置づけるべきではないか
先日も述べさせていただきましたけれども、正規ルート以外のところで出ている焼却をして埋め立てをしたりとかですね、あとは海外に流出をしてしまっているという部分がかなり数字として大きいということも指摘をさせていただきました。
要は一度日本に入ってきたこのレアメタルがまた海外に流出したり埋められたりをするということは、非常に日本の国益上損失になっているのではないかということで、今そこをいわゆる正規ルートで回っているところはそんなに問題ないと思っています。
ただ漏れている以外のおよそ僕が把握している数字ですと7割ぐらいある中で、その7割をいかに拾っていくかという観点で、今実際に取り組んでおられる障害者施設において小型家電を解体分別をして国内循環をしていると、これが今日本中にネットワークを組んでまさに総量も頑張って上げていっていただいているというような現状がありますけれども、そういう活動というか、そういう取組の事例も含めて、こういう循環型社会形成に向けた一翼を担っていく、そういう位置づけも必要じゃないかなというふうに思いますけれども、そういった見解についてお聞かせいただきたいと思います。
環境分野の課題と福祉分野の課題を同時に解決することを目的とする、いわゆる環境福祉連携につきましては、持続可能な社会を実現するために重要な考え方であると認識しているところでございます。
御指摘の循環経済行動計画には、環境福祉連携についての直接的な言及はございませんが、政府全体の環境保全に関する基本方針を定める第6次環境基本計画におきましては、現在及び将来の国民一人一人のウェルビーイング、高い生活の質を目的に掲げるとともに、環境経済社会の統合的向上が理念として掲げられているところでございます。
環境福祉連携の考え方もこれに包含されるものと考えているところでございます。
循環経済行動計画に付けられました経済的支援スキームにつきましては、今後具体化を進めていくこととしておりますが、障害者就労支援施設等における循環型ビジネスのモデルの構築に向けた支援につきましても、検討の過程で何ができるか考えてまいりたいと考えているところでございます。
また環境省におきましては、これは先週15日の党委員会でも御答弁申し上げたところでございますが、今年3月に公表いたしました小型家電リサイクル制度を活用した関係主体の連携事例集におきまして、障害者雇用施設との連携事例も紹介するなど、取組の横展開を図っているところでございます。
- 個人情報保護法の見直しに際し、事業者8団体からどのような要望が出されたか
個人情報保護委員会にお尋ねしますが、今回の見直しは23年11月頃から委員会において検討が始まりましたが、その過程で事業者団体から様々な要求が突きつけられたところであります。
24年4月24日の委員会において、事業者8団体が合同で、個人情報保護法の3年後と見直しに対する意見という文書をヒアリングの資料として提出しております。
8団体というのは、日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会、新経済連盟、日本IT団体連盟、フィンテック協会、シェアリングエコノミー協会、プライバシーテック協会であります。
これはどのような要望が出されたのか、簡単で結構ですが、ご説明ください。
具体的な項目5つございまして、個人データ等の複数の定義の整理明確化。
2つ目は法改正ある期で機械的に3年ごと見直しを行うことについての再検討。
3つ目に漏洩等報告等の負担の軽減。
4つ目に本人同意によらない方法での第三者提供等の在り方の検討。
そして5つ目は課徴金制度及び団体訴訟制度の導入反対でございました。
これらに加えまして、個人情報保護法の見直しに当たって広範なステークホルダーとの双方かつ丁寧なコミュニケーションを行うべき旨も併せて要望をいただいております。
- 第三者提供や要配慮個人情報の取得に本人同意を得ることは大原則ではないか
重ねてお尋ねしますが、この事業者団体の意見、本人同意を要しない第三者提供、利活用に基づき、今回の法改正では、個人データの第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計情報等の作成、AI開発を含むにのみ利用される場合は、本人同意を不要としたところです。
しかしながら、個人情報保護において、第三者提供、目的を得るよう、要配慮個人情報の取得の際には、本人同意を得るというのは大原則ではありませんか。
個人情報保護法では、個人データの第三者提供などの場合には、原則として本人同意を求めることとされておりまして、法案成立後におきましても、この基本的な考え方に変更はございません。
他方、現行法におきましても、一定の公益性が認められる場合などには、その例外として同意が不要となるケースも定められております。
一方で、現行法で定められておりますこれらの原則や例外につきましては、基本的に個人データを個人との対応関係を残しながら取り扱うことを前提として定めておられるところでございますが、本法案で提案する統計作成等の場合の特例につきましては、この前提とは異なりまして、個人との対応関係が残らない取扱いに着目し、そのリスクに見合った新たな技術を導入しようとするものでございます。
すなわち統計作成等におきましては、大量のデータを個人との対応関係が排斥された形に加工する場合であって、かつそれ以外の目的で利用されないことや安全管理措置等が講じられることが担保されている場合であれば、個人の権利利益を害する恐れが少ないことから、第三者提供等の場合に本人同意を不要とするとということとして提案しているところでございます。
- AI開発のための学習用個人データは、提供時に匿名化されているのか
お尋ねしますが、今回の法案においてAI開発のための学習用の個人データというのは、提供されるときに匿名化がされているものなんでしょうか。
AI開発等におきましては、大量の文章を学習する場合など、個人情報が氏名や住所などの項目ごとに整理されていなくて、個人情報を抽出することは困難な場合も想定されるわけでございます。
また、大量のデータに含まれる個々の項目が、提供先が行おうとするAI開発等との関係で必要か否かについて、必ずしも提供元が判断することが容易でない場合も想定されるものでございますから、今回の特例におきましては、提供に際しては匿名化することや特定の項目を削除することを要件とはしてございません。
もっとも、特例の対象となります統計作成等におきましては、法律上、改正法案上、個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして規則で定めるものに限定しておりまして、その規則におきまして、提供先では不要なデータ項目を削除するというために必要かつ適切な措置を講ずることを要件として求めることとしてございます。
また、提供先が漏えいした場合のリスクなどが大きい場合におきましては、そのリスクに応じて不要な氏名などを削除することが、もともと安全管理措置義務として求められておりますので、本特例におきましては、提供先においては氏名や詳細な住民の住所等の不要なデータがいたずらに保持されすぎることもなかろうかと思ってございます。
- 事業者が国にデータ提供を求め、国に回答義務を課している他の法律はあるか
認定国等データ活用事業者は国の行政機関等に対し、自らが必要とするデータの提供を求めることができ、それに対し国は必ず回答しなければならないという応答義務が課されております。
このような国等に応答義務を課している他の法律というのは、具体的にはどんなのがあるんでしょうか。
議員ご指摘のように、国から認定を受けた事業主体が国の行政機関等に対してデータの提供を求めることができ、当該求めに対する国の行政機関等の回答が規定されている法律といたしましては、国家戦略特区法があると承知してございます。
この法律は、同法に基づく認定を受けた区域計画における事業の実施主体が、当該区域に関するデータの提供を求めることができると規定されていると承知してございます。
また、このほか、生産性向上特措法にもこのような制度がございましたが、同法は令和3年に廃止されていると承知しております。
- 国が保有する個人情報の提供を念頭に置いたスキームであり、他にならぬ理由でここまで行うのはなぜか
そして法案では、国のデータに個人情報が含まれるときは個人情報保護委員会と協議しなければならないとあります。
ですから、国が保有する個人情報の提供を念頭に置いている、こういう取組スキームのものということでよろしいでしょうか。
そこまでやるというのは、他にはほとんど例がないということでもありますので、何でそこまでやるのかということについてご説明いただけますか。
お答え申し上げます。
データ利活用を推進するという観点から、このような制度、前例も見ながら作ったところでございますが、先ほど必ずという委員のご指摘がございましたが、答弁でも申し上げましたように、個人情報保護法を含めました他法令に違反する場合、あるいはその他公益を害する恐れがある場合等々には提供しないということとしてございます。
- 事業者は地方自治体に対しても個人情報を含むデータの提供を求めることができるか、また何を想定しているか
重ねて内閣官房にお尋ねしますが、この事業者は地方自治体に対しても個人情報を含むデータの提供を求めることができるんでしょうか。
これは具体的に自治体にどういうことを求めていくということを想定しているものなんでしょうか。
自治体が保有する膨大な個人情報も視野に入れている、そういう取組と考えてよろしいでしょうか。
改正法案におきましては、認定された国等データ活用事業の実施に関しまして必要があると認められるときには、活用事業者は地方公共団体等の庁に対し、当該地方公共団体等の保有するデータの提供を含め必要な協力を求めることができるとされております。
重ねてで恐縮でございますが、当該地方公共団体等の保有するデータの提供を含め必要な協力ということです。
地方公共団体がそのような求めを受けた場合におきましては、データを実際に提供するか否かについては、当該地方公共団体において、総合的に判断されるというふうに承知してございます。
- 検討会報告書では安全管理措置義務違反も課徴金対象となっていたが、なぜ法案では除外されたのか
個人情報保護委員会にお尋ねしますが、この検討会報告書では、課徴金納付命令の対象となる違反行為の範囲について、第三者提供規制等違反だけでなく、安全管理措置義務違反も対象となっていたのではありませんか。
検討会報告では、第三者提供規制度違反だけじゃなくて、安全管理措置義務違反も対象だったのに、何で安全管理措置義務違反は落ちてしまったんでしょうか。
今回導入する課徴金制度におきましては、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして、迅速機動的な対応を確保する観点から、現行法上の命令の対象となっている重要な規律に違反する行為類型のうち、個人情報保護委員会において、勧告命令の実績のある規律の違反行為類型を対象とするという整理を最終的に行いました。
議員ご指摘の第三者提供違反でございますとか、今回導入する統計等作成等特例の義務違反などについて想定してございます。
一方、議論になっております安全管理措置義務違反につきましては、検討しました結果、これらの不正取得あるいは第三者提供違反のような積極的な行為がなくても違反する可能性があるため、事業者の予見可能性を十分に確保するべくより慎重な検討が必要であること、そして安全管理措置を怠ったことにより削減したコスト、これは課徴金の算定基礎になるわけでございますが、その具体的な額の算定方法についてより慎重な検討が必要であることなどの課題があると認識に至ったために対象外とすることとしたわけでございますが、引き続き我々の措置命令その他の執行を続けていく中で、その状況を見ながら課徴金制度の対象の範囲につきましては、当然ながら今後の検討を深めていく所存でございます。
- 団体訴訟制度の導入はどうなったのか
あと団体訴訟についてはどうなったんでしょうか。
個人情報保護委員会におきましては、既存の適格消費者団体の活用を念頭に団体訴訟の導入を検討してまいりました。
検討の結果、個人情報保護法は個人の権利利益を保護するものである一方で、既存の適格消費者団体が利益を擁護するのは消費者でございまして、団体訴訟制度の対象となり得る違法な個人情報の取扱いの範囲につきまして、引き続き法制的な整理が必要であること、それから消費者団体などからは、個人情報の取扱いの対応などが、消費者契約その他を扱う消費者問題との比較におきまして、外部から明らかではないため、事実関係の把握が容易でない場合も多いといった、実務上の課題に対処する必要性を指摘する意見もございました。
これらを踏まえまして、団体訴訟制度の導入について、では見送ることといたしましたが、個人の権利利益の保護を図る上では、委員会におきまして、消費者団体などとの連携の強化、それから一般の個人からの相談を受け付ける窓口の活用の促進、そして適正な監視監督の行使ということを通じまして、権利利益の救済には抜かりなく対応する所存でございます。
- 課徴金や団体訴訟の導入見送りなど、財界の要求によって個人情報保護の取り組みが後退しているのではないか
- 法案審議にあたり、個人情報保護が十分かどうかについて様々な意見を伺っている
つらつら法案の議論をしてまいりましたけれども、このように当初の検討状況から個人情報保護の取組については残念ながら後退していると言わざるを得ません。
そういった事業者団体の課徴金及び団体訴訟制度の導入に強く反対という要求に沿ったものとなっております。
それを業界団体、財界の要求によって曲げられているのではないのか。
この法案の審議に当たっては、個人情報保護が十分かどうかというようなことを、再三にわたっていろいろなところから御意見を伺っております。
- 中東情勢への対応として国民生活と経済活動を守るため、与党からの柔軟な対応という提言に基づき、タイムリーに対応する必要があったため
補正予算の編成指示が総理から出されましたけれども、これまで補正予算というのは、まず経済対策を与党でまとめるなどして、それを閣議決定して、それで補正予算の編成の指示があってという順番をたどるんですが、通常は。
今回なぜこの過程をたどらなかったのでしょうか。
本予算成立してまだ1ヶ月半ぐらいしか経っていなくて、あれもこれも盛り込む本予算じゃなくて、今回はガソリンなど燃料価格、あるいは電気ガス代の引き下げ、これに限定したかったからでしょうか。
木原稔中東情勢というものが発生し、その対応について国民の皆様の生活と経済活動を守り抜くという観点から、燃料価格の下限緩和措置など様々な支援策を講じているところでありますが、今回そういった中において、与党から提言をいただきました。
与党からは引き続き中東情勢、価格動向、支援策の持続可能性を勘案しつつ、政府として柔軟に対応すべきとの提言でございました。
そういった観点から、経済活動や国民の皆様の暮らしに支障が生じないよう適切に判断し、必要に応じてタイムリーに対応するという観点から、今回の状況になったと、総理からの指示だというふうに考えております。
- 中東情勢が経済に与える影響は予算作成時点では予断をもって判断することが困難であり、影響を見極めて編成したため、財政法29条の観点から問題ない
後藤祐一タイムリーに対応するのであれば、配布資料1ページ目、2ページ目、これが本予算の予算委員会での質疑に際しての編成替えを求める中道改革連合からの同意です。
これは私、同意の提出者ですけれども、ガソリン等燃料価格の引き下げと電気ガス料金の引き下げ、農業なんかも含めてですけれども、もう本予算の編成替え要求で既に出ているわけで、しかもガソリンをどの程度下げるかとかこういったことはもう額もかなり予想ができるわけで、本予算の段階で予想できたという意味においては全然タイムリーじゃないですよ。
それで資料3ページ目財政法ですけれども、財政法29条では補正予算というのは、これは予算作成後に生じた事情に基づき、特に必要となった経費の支出について作成できるとされていて、これは本予算作成前に既にこの事情は生じていますよ。
ガソリン、電気ガスは。
これ本予算の審議の段階で予見可能だったんじゃないですか。
木原稔今回の補正予算の指示でありますが、御指摘のとおり、これまでも補正予算というのは、財政法第29条の規定に則り、予算作成後に生じた事情に基づき、特に必要となった経費の支出に充てるために編成をしてまいりました。
その上で、今般の中東情勢が経済に与える影響については、予算の作成時点において予断をもって判断することが困難な状況であったところであり、その影響を見極めて経済活動や国民生活の皆様の暮らしに支障が生じないように必要に応じて補正予算を編成することになったことであり、今回は財政法の29条の観点から言うと問題ないものと考えております。
- リスク最小化の観点から資金面の手当を検討中であり、現在のプロセスに則って行っているため、財政民主主義の観点からも問題ない
ここは予算委員会で引き続きやりたいと思いますが、一部の噂として、予備費だけみたいな補正予算の可能性もちらちら聞こえます。
今日財務省の三田園政務官をお越しいただいておりますけれども、この同じ資料3ページ目に、財政法24条で予備費については、予見しがたい予算の不足に充てるためということになっているわけですけれども、仮にこの補正予算が予備費だけ、あるいは何か名前のついた予備費、例えば中東情勢対策等予備費みたいな、コロナのときありましたよね。
そういった名前付き予備費といったものを、例えば燃料価格だとか電気ガス代の引き下げに充てるというのは、もうこれ今申し上げたように予見可能ですから。
この燃料油と電気ガス代は、予備費使えないんじゃないですか。
補正予算に予備費だけ、予備費で何でも使えます。
財政民主主義としてどう考えているんですか、官房長官。
官房長官、この財政民主主義との関係、どう考えていますか。
政府としましては、これは総理も発言がありましたが、リスクの最小化という観点から万全の備えをとるべく、補正予算の編成を含めて資金面の手当を検討することとしておるわけですが、現在総理からの指示を受け、先ほど財務省政務官から発言がありましたように、今財務省の中で検討を行っている段階であり、私の方からその中身についてはいろいろなことを申し上げることは控えますが、財政民主主義という観点から、今こういうプロセスに則ってやっているということで問題はないというふうに考えております。
- シンナーの川上段階での生産量および川中(卸・小売)での販売量、過剰在庫の状況はどうなっているか
なので、総量は足りているからそれでいいという話はないですよね、ということを今日は議論をしたいと思いますが、まず赤澤大臣に確認しますが、シンナーについてです。
その4ページ目の資料の、シンナーは石油化学メーカー、その原料を商社が買って、商社がシンナーメーカーに行って、この辺りが川上ですよね。
この出来上がったシンナーを卸しだとか、小売りだとかというところに、この辺が川中ですよね、ということですが、この川上段階での生産量は、対前年同月でどうなっているんでしょうか。
また、川中卸、あるいは小売の置かない前の段階での販売量は、対前年同月でどうなっているんでしょうか。
また、過剰在庫というのはないんでしょうか。
この川上、川中での状況について御説明ください。
それでですね、シンナーについてでありますが、まず私どもでわかっていることで言うと、生産量について言いますと、33,700トンといったことで、前年同月比で言うと、113%の生産は行われているということを数字として把握をしております。
卸の量とか過剰在庫の点については、これは残念ながら、他のものについてもそうなんですが、サプライチェーンが多岐にわたり、関連する統計がございませんので、なかなか把握ができないところがございます。
- コーキング材と塩ビ管のメーカー段階での生産量、卸段階での販売量、および過剰在庫の状況はどうなっているか
一つ一つ聞いていきたいと思いますが、次のページ5ページ目、建築資材について伺いたいと思いますが、特にコーキング材と塩ビ管、これが非常に現場逼迫しているという状況でございますが、これも同じように業者によってかなり差があるようでございまして、先ほどシンナーについては、川中の状況を把握できていないということでしたが、このコーキング材と塩ビ管について、メーカー段階での同じように生産量がどうなっているか、その卸の段階での販売量、あるいは過剰在庫どうなっているか、お答えください。
はい、御指摘のコーキング材でございますが、これについてはですね、生産量は1万7000、単位をすれば600キロリットルということでありますが、戸建て用とちょっと分けて議論した方がいいようでありますので、委員にはそういうふうに分けてお話しますが、生産量全体は前年同月比で96.7%となっておりますが、戸建て量についてはですね、0.5万キロリットル生産されていて、前年同月比で109%ということのようであります。
そういう意味で、コーキング材についても、川上の方もどこに需要が集中するか考えて、多少前年同月比と比べて全体では生産量減っているんだけど、戸建は増やしているというようなことは、どうも民間の判断でやっているようでございます。
先ほど申し上げたつもりだったんですが、シンナー以外についてもサプライチェーンが多岐にわたり関連する統計がないので、卸の販売量とか、卸が過剰在庫を抱えているかについては申し訳ございませんが、ちょっとお答えできないところでございます。
塩ビ管については、生産量は17,700トンと理解をしておりまして、前年同月比でいうと115%の生産になっています。
- 潤滑油およびアドブルーのメーカー生産量、川中での販売量、過剰在庫の状況はどうなっているか
6ページ目が、潤滑油、特にディーゼルエンジンのディーゼルオイル、これがとっても足りないと聞いています。
もちろん工作機械向けの機械油なんかも足りないと伺っておりますが、あとはディーゼル車のNOx対策として必要な7ページ目ですけど、日本素水、アドブルーという商品名で流通している場合が多いようですが、この潤滑油、アドブルーについては、メーカーでの生産量、あるいはその先の川中での販売量、過剰在庫の状況はいかがでしょうか。
まず、潤滑油について申し上げると、前年同月比で生産は99%となり、1%も減っております。
ただ、これも業界がいろいろ考えている、やっているようで、輸入量について言うと、前年同月比144%に増えているということがあります。
それから、御指摘のアドブルーですが、これちょっと数字については出さないでくれという会社からの要請があったようでありますので、前年同月比だけ申し上げますが、109%ということで生産を増やしているということを情報として我々入手をしております。
こういった業界でのシンナー、コーキング材、塩ビ管、潤滑油、アドブルー、現場ベース、つまり川下ではどのような不足状況だと認識しているでしょうか。
そしてこれらの原因として過剰発注の問題もあると言われます。
念のためたくさん取っておくかということで。
平時に比べるとたくさん逆に買ってしまっている業者もおられると思いますが、その状況について、国交省からご説明ください。
今ほどご指摘をいただきました、自動車整備関係のシンナー、建築・管工事関係のシンナー、コーキング材、塩ビ管、トラック関係の潤滑油、アドブルーといった物資についてはいずれも日本全体としてみたら必要な量は確保されているというものと承知をしております。
一方で一部の事業者の方々から供給不安の声が寄せられており、供給の偏りや流通の目詰まりを解消することが重要であるというふうに認識をしております。
国土交通省では業界団体等を通じた聞き取りやホームページに相談窓口を設けるなどの対応に加え、産業局や地方整備局、地方運輸局などの地方機関の連携を含め、プッシュ型で丁寧に供給状況を把握するなど、所管の業界等における仕入れ状況や価格高騰の状況把握を積極的に行っております。
その上で、関係省庁との連携協力により、供給の偏りや流通の目詰まり解消事例などの情報提供、供給の各段階における個別の調整、工事の施工予定に見合った適切な調達の呼びかけといった取組を通じて供給の安定化に取り組んでおります。
- 農業現場におけるマルチや肥料の不足状況、および過剰発注の発生状況はどうなっているか
根本副大臣、農業においてもマルチが足りないですとか、肥料はそこまでまだ爆発していないという声もありますが、全世界的に言うと肥料が一番やばいんじゃないかという説もあって。
価格の問題も含めて農業の現場からこれが足りない、あるいは逆に過剰発注が発生しちゃっている。
どうですか。
今、農業用資材、さらに肥料等々のお話がありましたが、農業資材でいきますと、農業用マルチ、これは先生、ご案内のとおり、野菜等の安定生産に欠かせない農業資材でありますけれども、この野菜マルチの供給懸念の声を受けまして、農林水産省においても、製造事業者の皆さんからヒアリングをさせていただきました。
製造の原料の供給状況等を直接聞いたところ、当面おおむね前年実績の供給が可能であると、こういった声を確認したところであります。
その際、前年実績を超える発注等があるよと、こういう情報もいただいたところであります。
そういったことを受けまして、製造流通業者に対して、調達指標があった際には関係者と協議してください、さらには農水省へ相談してください、さらには受発注の平準化、これもしっかりやってくださいということを4月24日付で要請をそれぞれの生産者に行ったところであります。
あるいは対前年比、少しむしろ増えていますといっても、まあ、過剰発注したり、どこかが貯めたりすれば足りなくなっちゃうわけですから、特にその卸し段階で貯めてる人がいるかどうかって極めて問題だと思うんですよね。
ところが先ほどに把握できないとおっしゃっていましたが、やはりこの川中卸に対しては、どのぐらいため込んでいるか、あるいは出荷しているかというのが把握できないとすると、例えば国民生活安定緊急措置法や、買い占め売料収入法を発動するかしないかという判断ができないじゃないですか。
場合によっては制度改正して、川中事業者を中心にどうなっているかということを調査できる権限、場合によっては立入検査まで含めてですね、そういう権限が必要じゃないですか。
どうやって把握するつもりですか。
制度改革について。
赤澤亮正はい、まず私どもが情報提供窓口を持っておりますので、しかもこれ、我々熱心に周知をしているつもりで、必要な情報をいただいて、それについて手を打っていくということが、現在それなり有効に働いていると私どもは判断しています。
現に後藤委員に前回質問していただいたときに、私どもがそうやって一つ一つ端緒をつかんで、一個一個サプライチェーンを遡ってやった解消問題の件数が、ご質問いただいたとき50件だったんですけど、5月に入ってからで大体250件ぐらいにもなっておりますので、相当解消していっている。
我々がお願いをして発動するような仕組みもつくったので、そういう意味では現時点において、今おっしゃったような問題について、かなり有効な手は打ててきているというふうには思っています。
ただ、先ほど答弁したとおりで、卸や小売など川中における各物資の販売量や在庫状況については、情報提供窓口を通じて、5社から情報を得た上で、サプライチェーンの情報として集約、把握しているというやり方になっていて、1つ1つ供給の方よりは4つの目、つまり解消しつつあるとは思っておりますが、ただこのやり方をもちろんこれまで以上に精力的に続けていくということに加えて、今まさに委員の御指摘があったような、さらにいろいろ問題の御指摘があり、国土交通省、農水省も頑張ってくれていますが、まだ認識が足りないという御指摘もありますので、さらに情報を収集する、そしてしっかり対応していくということを努めてまいりたいというふうに思います。
- 地方経産局が卸に入って在庫を直接確認できる権限があるのか
- 特別な権限があるわけではないが、業界ごとの卸社数が限られているため、問題があればサプライチェーンを遡って確認しており、指導などの実務範囲内で対応している
経産局あるんですから、各地方経産局で調べたらいいじゃないですか。
実際どうなってるかって卸に経産局が入って「ちょっと見せろ」とできるんですか。
その上で今委員がおっしゃったようなことは、何か権限があったりということでやっているのではありませんが、各業界ごとにさすがに私どももしっきり取り組んでおりますので、大体ここの世界だと卸が何社あるか、後藤祐一君が「これ何とかしてくれ」と来たときに、我々がサプライチェーンを一つ一つ遡り始めるときには必ず確認をして、おっしゃるように数がそんなに多くないと。
どんなに多くても大体3、4社で卸をやっていたり、メーカーも10社とかそれぐらいだったりするようなことが多いので、そういうところについては一つ問題があれば同じようなことをしていないかというようなことは我々は当たるようにはしておりますので、その辺は我々の持っている権限というか指導とかそういった実情、やっている仕事の範囲内で、できる範囲のことはやっているところでございます。
- 実際に卸に対して在庫状況を直接聞いたり、現場に行ったりしているのか
- 各都道府県の上位3社の卸については、直接話を聞いて状況を把握し対処するようにしている
実際卸に、経産省として、あるいは政府として、どのぐらい在庫を抱えているかといったことを直接聞いたり、あるいは実際現場に行ったりしているんですか。
今のご質問について言うと、まず、経産局でヒアリングをやるようにしているのは、各県の上位3社の卸については、例えばシンナーで問題があり、あるいは公検査があれば、各都道府県ごとに、上位3社については、とにかく話を直接聞いて、どんな状況かということを把握し、対処するようにしています。
- 生産量が前年比で増えていることを具体的に示せば過剰発注は減るため、当面の間、前年プラスの生産をメーカーに要請すべきではないか
過剰発注が起きちゃうのは、ある程度良くないことですが、一番の需要価格に近い事業者としては、起きてしまうのは現実だと思いますが、これについては、先ほど赤澤大臣が、一つ一つの物資について、対前年比でむしろ100%を超えて生産しているような物資も、いくつかあったじゃないですか。
過剰発注がなぜ起きるかというと、この先どうも来ないらしいと思うから過剰発注するんであって、いやいや対前年比で、例えば110%で生産していますと、信頼についてはこう生産していますとか、いうことを一つ一つ示していけば、過剰発注って減っていくんじゃないですか。
ですから、そのメーカーに対して、土地のサプライチェーンがどの程度対応できるか、いろいろあると思いますけれども、今挙げたような物資については、対前年同月でよしとせず、当面の間、そんな長い間である必要ないですよ。
過剰発注が起きなくなるまででいいんだから。
当面の間、対前年プラスで生産いただけないかということを政府として要請すべきじゃないですか。
今業界が努力しているような、ちょっと1割2割増産するだけで追いつくかというと、なかなかなので、やっぱり需要側にも今ホームセンターとかにもポスターを貼り出してですね、「前年同月に同量を注文するようにお願いします」みたいなことを書き、「不安があれば計算局に御相談どうぞ」みたいなことをやっております。
そういう努力と併せて、今委員御指摘のとおり、各業界が生産量を通常より増やすということはしていただけるとありがたいんですが、ただこれはやはり民間の判断として、実際につくった在庫がはけるかとか、そういうことも判断しながらやっておられるので、現状においては、事実上、前年同月比多くしてくださっている業界が多いように見受けられますので、私どもとしてはその状況をしっかり見ながら今後の対応を考えていきたいと思います。
- 政治判断として、メーカーにさらなる増産をお願いできないか
- 数字を精緻に把握し、「他業界は前年比115%で作っている」といった情報を共有することで、増産を促していきたい
もちろん強制はできませんよ。
ですが、もう少しお願いできませんかということを、これ政治判断って言っていただけないですか、大臣。
委員の御指摘は大変重要な点だと思いますので、数字についてももうちょっと精緻にきちっと我々の中で把握をし、業界ごとに他の業界の状況を教えるだけでも多分いいと思うので、「他の業界は前年同月比115%をつくっていますが」みたいなことも含めて、情報共有をする中で促せることは促していきたいというふうに思います。
- G-MISに登録していない小規模クリニックや薬局などの事業者が、放出された医療用手袋を入手する方法はあるのか
大きい医療機関はいいんですが、小規模のクリニック、歯医者さん、薬局、介護事業者、これらも入手可能らしいんですが、本当に実際そういう形で発注されているんでしょうか。
地道につながっていない事業者は入手する方法はあるんでしょうか。
入手できるようにすべきじゃないでしょうか。
こうした状況を踏まえて、備蓄している医療用手袋の余剰分のうち、確保が困難な医療機関向けに、具体的には病院、歯科を含む診療所、訪問看護事業所、薬局、そして助産所を対象に、まず5千万枚放出をいたしました。
配付の方法としては、まずは医療機関等において手袋が不足している場合に、委員御指摘のG-MISを活用して、必要事項を入力の上、物資の要請を行っていただくということで、要請内容を国等において確認の上、販売事業者を通じて医療機関に手袋を販売するという流れとなっております。
私自身の理解としては、基本的に医療関係の機関はもう、例えば有償であるか無償であるかとか問わず、G-MISには基本的に全て登録されていたかと思うので、ちょっと今、G-MIS以外でというご指摘だったんですが、実際にそこにニーズがあるのか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
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山下貴司(内閣委員会。
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山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣委員会。
山下貴司(内閣
山下貴司委員長:これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、恩給及び公職制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び、警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日政府参考人として、お手元に配布いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官、茂木英樹君ほか25名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よってそのように決しました。
質疑の申し出がありますので順次これを許します。
泉健太君。
泉健太:中道改革連合の泉健太でございます。
本日トップバッターということで、この一般質疑どうぞよろしくお願いいたします。
私も以前は内閣委員会にずっと名号ございまして、ずっと警察関係の課題も取り上げてきたわけですが、最近はちょっと御無沙汰をしておりまして、今日こうして質問の機会をいただくことを感謝申し上げます。
また、あかま国家公安委員長。
そして、草川交通局長。
そして、田中大臣、官房審議官。
ありがとうございます。
ぜひ、よろしくお願いいたします。
さて、おそらく、この委員会でも、質問をされた方、さまざまあると思います。
やはり、自転車のことで、今日は触れたいと思います。
この自転車の青切符ということについて話題になっているわけですけれども、大臣が5月14日に非常に素晴らしい記者会見をされたということをぜひ皆さんにもお伝えをさせていただきたいと思います。
この中では青切符の運用状況ということも触れられていて、やはり私も共通の思いなんですが、自転車はまずルールを守らなければならないということは当然のことでありまして、交差点での一時不停止、携帯電話使用、そして信号無視。
また遮断機が閉じた踏切への侵入。
そして結構これ多いですけど逆走となる車道の右側通行などは特に多い。
これで9割以上となっているという報告がありました。
また警告や指導に従わない場合にやはり青切符が出るということもよく国民の中に周知をしていかなければならないと思っております。
一方で周知というかその意味ではやはり歩道の通行ですね。
自転車の歩道通行ということについてもまだまだ認識が広がっていないというふうに思っていまして、例えば自転車が例外的に歩道を通行する場合というのは車道寄りを走るというルールがある、あるいは徐行をする、そして歩行者優先である。
これまた当然のことでありますけれども、もっと徹底をしていかなければならない。
歩行者が危険な目に遭うようなことがあってはならないというふうに思っております。
大臣の記者会見の中で、都道府県公安委員会規則で定められている自転車の幼児用座席に同乗できるお子様の範囲を広げてほしいという要望があると承知していて、この6歳未満までだったものが小学校就学の時に達するまでのものに拡大されたところでありますけれども、まだ実は要望が多いということで、小学校低学年ぐらいまでこの自転車に同乗できるようにしてほしいという声が数多く出されております。
先日私もその訴えをされている方々と意見交換をさせていただきまして、やはり今、年齢で区切られているというか、こういう小学校就学時までとかって区切られているんですが、子どもさんでも体重の多い子どもさん、体重の少ない子どもさん、身長の高い子、低い子、いろいろあります。
幼稚園児の今載せている子どもさんでOKであれば、中には低学年でもOKでしょうというような子どもさんもたくさんいるのも事実でありますし。
実際にもし子育てをされている皆様方であれば実感あると思うんですが、やはり私も随分言われました。
子どもを乗せたくて乗せているわけじゃない。
別に乗せて自転車でただ自転車に乗って子どもと2人でくるくる地域を回りたいわけじゃなくて、すべて用事があるんだ。
それは病院に連れて行かなきゃいけないし、あるいは学校で具合が悪くなったときに今日はちょっと早退でと言ったら、連れて帰らなきゃいけないし、お買い物に行くときにも1人で家に残しておくことはできないし、中には障害を抱えられている子どもさんを、やはりずっと長時間歩かせたりとか、公共交通だとなかなか難しいという事例もあったりします。
そういった病児の迎えとか、あるいは障害を持った子どもたちに対するサポートという意味でも、この自転車の後部座席に許される範囲で小学校に行った子どもでも乗せられるようにするということがいいのではないかというふうに考えております。
もちろん都市部と地方では環境の違いというのもあろうと思います。
例えば自転車の練習も地域でその辺の家の前の道路とかでも安全にできるという地域もあればですね、なかなかもう都心部になってくるとなかなかそうもいかない。
子どもたちが自由に自転車で練習するスペースというものも、どこか公園まで行ってとかですね、ある程度自分で動けるようになるまでには時間がかかるというような特性の違いもあると思います。
そういった意味で大臣が5月14日記者会見でですね、この範囲を広げる、同乗の範囲を広げるということについて、関係団体との意見交換、そして同乗するお子様の体重による走行の安定性の確認ということで、見直しの可否について検討を進めるよう、警察庁を指導してまいりたいというふうに言っていただいた。
改めて大臣のご認識、問題意識をお伺いしたいと思います。
あかま国家公安委員長。
お答えいたします。
今お話しいただきましたけれども、先週の記者会見にあって、都道府県公安委員会規則で定められております、自転車の幼児用座席に同乗できるお子様の範囲、これについて見直し、これについての可否、これに関する検討を進めるよう、警察庁を指導していくこと、というふうに述べさせていただきました。
今、委員の方でもご指摘ありました。
それぞれのご家庭、またお子さんの1人、2人、またそれぞれの活動の中で、どうしても自転車に子どもを乗せたいという声が多いことを知っています。
それだけ自転車は幅広い年齢層が利用して、なおかつ皆さんにとってより身近で、なおかつ今回のいわゆる青切符、この導入を契機として、そういった話題がスポットを浴びて、この同乗について、ぜひぜひという声が寄せられているというふうに認識しています。
これは私のところにも、また泉委員のところにも、また他の委員のところにも、同様な声があるんだろうというふうに認識しております。
やはりご案内のとおり、交通事故全体では減少しながらも、自転車の事故というものが増加しているという事実、これもあります。
そういったことを踏まえれば、いわゆる同乗できるお子さんの範囲を広げてほしい。
これ重要なんですけれども、いわゆる安全性の確保、こういった面もしっかりと見なければならないという認識でもあります。
その意味で、幼児用座席の安全基準、これを定める団体とのいわゆる意見交換であるとか、いわゆる走行の安定性であるとかというものを確認するなどなど、見直しの可否について検討することを進めているよう、引き続き警察庁を指導してまいりたいというふうに思います。
泉君。
交通局長、今日お越しいただいております。
今、大臣から言いましたね。
警察庁を指導していくと。
悪い意味での指導じゃないと思います。
このご指示を受けて、内部で検討されるということでよろしいですか。
お答えいたします。
今、大臣が申し上げたとおり、大臣から私、指導を受けておりますので、大臣の指導に従いまして、既に幼児用座席の安全基準を定める団体と、もう接触を始めたところでございまして、あと、それから、お子様を乗せたときに、お子様の体重による走行の安定性、これについての実験をどうやってやっていくかというようなところも、既に検討を始めたところでございます。
泉君。
ありがとうございます。
今日は経産省の田中審議官もお越しいただいております。
経産省がこういう動きをしているということで、当然ながら製品という意味では大きく関連をしていくと思います。
同じような認識で、ともに取り組むということはよろしいですか。
経産省田中審議官。
お答え申し上げます。
委員のご指摘のとおり、経済産業省と連携をとって対応させていただきます。
泉君。
ありがとうございます。
さて、少し具体的な話に移りたいと思います。
JIS規格というのがあるわけですね。
このJIS規格が、今自転車の例えば耐荷重というのは100キロだったり120キロだったり150キロだったり丈夫なものもあるわけなんですけれども、今、人間の基準体重が何キロになっているかというと、65キロになっております。
制定されたというか、60キロから変更されたのは1986年。
まあ結構最近の前というふうに思いがちですが、実はずいぶん経っているわけですよね。
もう50年近く経っていると言ってもいいかもしれません。
それでですね、今日資料を配布しました。
この平均体重の伸びというデータの資料、まず1をご覧いただくとですね。
どの世代においても、例えば1988年ぐらいから、左のグラフの折れ線グラフを見ていただいても、体重というのはかなり増えていて、5キロ以上平均体重が増えてきているという現状がございます。
そして右側を見ても、特に小さいお子様を乗せる世代と言っていいと思いますが、男性においても女性においても、体重というのは徐々に増加してきているというのがわかるわけです。
これまで経産省などは、JIS規格をこれに変えればかなりインパクトが大きくて、いろんなことをやらなきゃいけないのでということで、抑制的に捉えてきたわけですが、しかし1986年に変えたときも、やはり平均体重の増加というものがあって、実態に合わないままではいかんだろうと。
いくらバッファーがあるとしても、なぜこれが必要かというと、そこに例えば後部座席にシートを乗せる、あるいは子どもを何キロまで乗せるという、いわゆるトータルの重量というものを考えなければいけないときに、平均体重をどう持って、そして基準体重をどう設定するかということによって、それ以外にどれぐらいのものを乗せられるかということが決まってくるものですから。
ぜひ私は、今素材もよくなっている、耐久性もよくなってきている、その意味では十分ですね。
平均体重を70という形にした上で、それなりの耐荷重の強度の自転車を作っていくという考えにするべきだと思うんですが、こちらの方をお答えいただきたいと思います。
70キロに改定すべきではないか、いかがでしょうか。
経産省、田中審議官。
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、自転車の実規格、これは車種を設計する上での乗員の標準的な体重を参考と指定しておりますが、現行規格では65キロとなっております。
この規格は、事業者や専門家などで構成される民間の原案作成委員会が主導で発案し、改定を行ってきているところでございますが、委員の問題意識も踏まえまして、今後の見直しの際には平均体重が適切に反映されますよう、引き続き同委員会での議論をフォローしてまいります。
泉君。
ありがとうございます。
ぜひこの70キロへの改定というものも指示というか提案をしていただきたいというふうに思います。
続いて自転車そのものの、これは人ではなくものなんですが、積載上限というものがあるんですね。
皆さん何キロぐらいだと自転車に乗せていいというふうに思われるかというと、これ実際には30キロであります。
昔はよく2人乗りで自転車に乗っていた人がいっぱいいましたけれども、それはもう当然30キロを超えている方も乗っていたわけですが、ものとしては30キロですね。
ただこれも1960年に制定されています。
1960年ですよ。
皆さんどんな自転車だったかというと、もうなんかブレーキも棒みたいなブレーキで、金属でキーキーガシャガシャいうような感じの重たい自転車を思い浮かべるぐらいの時代の重量の上限なんですね。
事務方にあえて伺いたいと思います。
この30キロである趣旨、理由を教えてください。
はい。
警察庁、草川局長。
お答えいたします。
自転車の積載に係る規定、委員御指摘のとおりでございまして、各都道府県公安委員会規則に定められているものでございます。
各都道府県公安委員会規則の制定時期とか趣旨、これは網羅的に把握しているものではございませんが、先ほど委員御指摘になったのは多分東京都だと思われますが、これにつきましては旧東京都道路交通規則が制定された昭和35年当時から規定されているものであります。
その上限を30kgとした趣旨については記録が残っておらず明確ではないということでございます。
ただし一般論として申し上げれば、自転車の積載の上限というのは車体の耐久性でありますとか走行の安定性とか、こういったものを勘案して定められるものであると考えております。
泉君。
素晴らしい御答弁ありがとうございます。
まさにそのとおりなんですね。
耐久性や走行の安定性で定められるものなのに、これだけ時代が進化をして、これだけ自転車メーカーが努力をして、強度、耐久性、素材を向上させてきたにもかかわらず、昭和の三十年代から変わってないんですね。
実は私が以前に、自転車の前と後ろに子供を乗せられるようにというルール改正を以前取り組んだことがあって、それ以降前と後ろに乗せられるようになったんですが、その時にも安定性耐久性というのが課題になりまして、自転車の例えばタイヤのいわゆる直径を少し小さくして重心を下げることによって安定性を向上させた自転車にすればいいじゃないかということで、実際上はこの安定した自転車というものがまた生まれてきているわけなんですね。
だけれども、その積載上限は何も変わっていないというのが今の状況でございます。
ぜひ、私はこの積載上限の30、都道府県公安委員会でということであるとは思うんですけれども、ぜひこうしたことについても一度見直しを図っていただきたい。
おそらくメーカーは30キロ以上乗せても安定できる。
もちろんものすごい長いものとか、縦幅、横幅、長いものは安定性またおかしくなりますけれども、こういったものは数字を向上させても大丈夫という自転車は必ずあると思いますので、ぜひこの辺についても再設定をいただきたいというふうに思っています。
さて、今日は資料3ページをご覧いただきますと、1つ三輪車タイプで幼児2人を乗せられる自転車の写真があります。
これ以外にも一般的に二輪タイプで前と後ろに子供を乗せるものがあると思いますが、現在ですね、SG基準によって幼児、これは小学校入る前までですね、基本的に幼児の後席への同乗というのは二輪車の場合ですと8キロ以上24キログラム以下と体重が決まっているわけですね。
24キロ以下の子どもしか乗せられませんということ。
そして身長については70センチ以上、120センチ以下というですね。
後ろの座席に子どもを乗せる場合には、24キロ以下、120センチ以下というSG基準がございます。
だからこそ、小学校低学年の子どもを持つ親からは、「うちの子はまだ120センチいってないわよ。
あるいはまだ24キロ以下だよ。
乗せていいじゃないの?」という声が、それは上がるんですよね、大臣。
そうですよね。
それは体重と身長からいけば、いいじゃないの、乗せて。
でもなんか小学校就学前までと書いてあるから、乗せられない。
この辺がやはり、ある種二重基準になっちゃいないのか。
安全基準としての体重、身長と年齢的なものって、なぜ混ぜてしまっているのか。
いうところについては、ぜひやはり警察問題を所管するこの内閣委員会で、私は行って前進させていくべき課題だというふうに思っております。
その意味で大臣、大臣の御指示いただいたこの御指導の中で言えば、二つの方向性があるんだと思います。
一つは今ほどお話をした時数規格やSG基準というものを、現行のまま、要は24キロ以下とか120センチ以下というものは維持しつつ、しかし、いわゆる年齢制限的なものを撤廃して乗れる人は乗せていいよというふうにやっていく方法が一つあると思うんですね。
もう一つは、私ができればやはり今の自転車の技術の向上、製品の向上という観点からいけば、メーカーは十分に対応したものを作る力があるというふうに思っておりますので、ぜひその意味ではいわゆる耐久性を向上させて、安全性が認められた自転車についてはですね、この身長・体重の上限そのものも緩和をしていくということは、あって然るべきだというふうに思っております。
改めて大臣、現在の想定はどちらを今想定されているでしょうか。
あかま国家公安委員長。
私の方から先般警察庁に対して、幼児のいわゆる自転車搭乗について、これをいかなる形にできるか指導したという話がありました。
選択で指導したという中にあって、どの形、どのパターン、これがいいのかというのは、現段階では今、見定めているわけではありません。
ただ冒頭先ほど、先生の方もまた私の方からも、自転車というものが極めていわゆる便利な乗り物として日本にあって、より生活に根差している中にあっては、より利用範囲が広いということ、これは望むべき話なんだろうと思っています。
とはいえ先ほど申し上げたとおり、先ほど先生も都市部と地方部だと交通事情だとか地域特性が違うんで、どのような形がいいのか、いわゆる安全性の観点から、もちろんそれは先生がおっしゃっていた、自転車の耐久性だとか安定性というものを、これも加味しなきゃいけないし、それらを踏まえて、いかなる形で最大公約数をとっていくか、ここがこれからだというふうに認識しております。
泉君。
警察庁に改めてこれ同じ質問を、まあそうですね、するとおそらく大臣と同じ御答弁になると思いますから、あえて聞きませんけれども、今日資料2をお配りしております。
この資料2はですね、令和7年度の小学生、子どもたちですね、高校生までの子どもたちの平均身長と体重が男女別に記されているものとなっております。
これを見るとですね、現在のこのいわゆるチャイルドシート、自転車の場合の子供のシートは24キロ以下、120センチ以下ということで言うと、男の子だと7歳のところで達してしまうわけですよね。
女の子でもやはり7歳で24キロ以下ということ、8歳になるともう上回ってしまうということになりますし、120センチということで言うと、やはり7歳で上回ってしまうということになるわけですね。
ですから8歳ぐらいまで乗せたいという御家庭もある中で、今の基準のままだとどうしても7歳に行くか行かないかぐらいのところしか広げられることができないということになってしまう。
だからこそ、単に現在の基準で年齢制限的なものだけ撤廃をして基準は今のままですよ、ではおそらくニーズに応えきれないのではないかと思います。
もちろん全てのニーズに応えられるものではないにしても、今ほどお話をさせていただいたように、安全性、耐久性でメーカーがどこまでできるか、そして製品安全の検査をどこまで通すことができるかということを最大限努力をしていただいた上で、この24キロ以下や120センチ以下というものについては、やはりもう少し拡大をしていくということをぜひ考えていただきたいと思っております。
さて資料にはないんですが、まさに平成21年から22年頃、幼児二人同乗用自転車というものがニーズが高まって、それが認められていった時代経緯がありました。
最初は前か後ろしか乗せられなかった子どもたちを、前と後ろに乗せられるように変えていったというのがこの時代だったんですね。
その時にはですね、経産省のもとにあるというか、経産省の管轄である財団法人自転車産業振興協会がですね、幼児二人同乗用自転車を試しに作る、この施策のプロジェクトを行って、そして経産省、そして警察庁、関係団体、メーカーと議論をして、最終的には警察庁の委員会に、その施策品をどれが安全かというものを審査した上で、案として送るということを、素晴らしいことをやっているわけなんですね。
このスキームを使って、当時は、例えば有名な、例えばといっても社名アゲンのもあれですから、有名な自転車メーカーさんも次々と試作品をつくって、その試作品の安全性を確かめて、さらに改良点を協議して、実現につなげたという取組があったわけですね。
このスキームで検討を進めていくということは、大臣、可能だと考えますか。
あかま国家公安委員長今、委員がメーカー名は挙げられないけれどという話で、平成20年度に検討会をと言って、フレームが太くて下の方についていて、前と後ろに幼児を乗っけて、それでも極めて安定な走行ができるという自転車を指しておられて、当時、あの時代よりも前というのはああいう自転車がなくて、おそらくママチャリの後ろにこういうのをくっつけて乗っていた時代からすれば、メーカー側のいろんな努力、工夫、また安定性、耐久性の向上によって実現したんだということを考えれば、そういった形というものもなくはないんだろうとは思っておりますが、いかなる形が利用者、また交通安全、また他のさまざまな要件に合致するのか。
先ほど申し上げましたけれども、先だって私の方で警察庁指導をということでありましたので、どのような形がいいのかも含めて、これから検討なされるというふうに理解しています。
そうなんです。
安定性という意味では、単に自転車のフレームということだけではなく、実は例えば電動アシスト自転車、お子さんを乗せる場合ですと大抵つけられているご家庭が多いと思うんですが、このアシスト力、アシスト率というものも実は重要な要素でして、物や人を乗せた場合の漕ぎ出しが一番大変なんですね。
その漕ぎ出しのときにクンと後押しをしてくれる、そのアシスト率、アシスト力が非常に安定性の鍵を握っていて、前回も実はこれを変えているんですね。
これを変えたことによって、売上がものすごく伸びたということもあって、スクーターを上回るだけの市場になっていったということもありました。
ですからこれは産業の発展ということにも資するものであるという視点で、ぜひ取り組みを進めていただきたいと思います。
後ろに幼児を2人乗せる。
これはルール的には今OKなわけですが、ここがもしシートが2つではなく1つになり、小学生を乗せると現時点ではなかなか認められないというような話になっているんですが、一方ではですね、東京都の道路交通規則第10条括弧1へというですね、今日は添付はしておりませんが、それによるとですね、三輪の自転車にその乗車装置に応じた人員までを乗車させるときは、年齢制限なく人を乗せることができるというふうに書かれているように読める規則がございます。
ですから三輪の自転車にちゃんとしたシートを乗せれば大人でも乗っていいという解釈になる文章があるわけですが、交通局長、そういう理解でよろしいですか。
警察庁、局長。
お答えいたします。
ご指摘の東京都道路交通規則の規定でございますけれども、これにつきましては、乗車装置ですね。
これは、どこにも同意の乗車装置という規定がありますので、これは乗車するための、乗車のために設けられた座席を意味しまして、それに乗車装置に応じた人員、例えば1人用の乗車装置であれば、1人を乗車させることが認められることとなります。
泉君。
大人もですよね、というのと、具体的に聞きたい。
乗車装置とは何か審査を受ける必要があるんですか。
それとも、これが乗車装置ですよと、三輪自転車の保有者が言えばいいんですか。
警察庁、局長。
お答えいたします。
道路交通法令上はもう乗車のために設けられた座席のことを言いまして、何らの基準が具体的に決まっているとかそういうものではございません。
他方で、例えば業界でそういう自主的な基準があれば、より安全に資するものであるなというふうに考えている次第でございます。
泉君。
ここはやはり皆さん不思議だと思いません。
お子さんを乗せる、子供の体重までをすごく何キロ単位で気にしながら、一生懸命、俺たち頑張っている。
一方でですよ。
三輪自転車に、例えば家にあるテーブルの椅子を乗っけても、今の話だと特段基準はないので、行けますっていう話になっちゃうわけですよ。
しかも大人が乗れますって話になっちゃうわけですよ。
これは矛盾ですね。
矛盾です。
今のルールでいけば、そういう意味では東京都内においては少なくとも、三輪自転車の後ろに何らかの椅子を乗っけて、そして大人でも子どもでもそれに乗ることができるということになっているということですから、それに従ってさまざまな商品が開発をされるということになるのだろうなと思いますが、解釈としてはそういう解釈であるということがよくわかりました。
この辺もおそらく市場が整ってくれば、とはいえ安全な乗車をするためのシート、シートが例えば途中で外れたりしないようにだとか、ぐらついたりしないようにだとか、そういうこともいずれ出てくると思いますけれども、そういったこのお子さんを、その意味では三輪自転車であれば、小学校高学年でも乗っていいというのが、今の東京都のルールであると。
ということが、今の交通局長の御答弁で明らかになったということになります。
このようなことで、一方で基準がないというのは大臣、ちょっと不安ですよね。
さすがにね。
後ろにポンとキャンプで使うような折りたたみ椅子を乗っけてもいいみたいな話だと、果たしてどうなのかなと思います。
その意味で、この3ページ目の写真に載っている自転車を開発をしている自転車問題に取り組んでいる中原さんという方がおられて、この方がキャリアサイクルという概念の規格をちゃんとつくるべきだという話をしています。
この3ページ目の資料の写真の左側の②のところですね。
人を乗せることを目的としたキャリアサイクルの規格づくりということをぜひやるべきじゃないのか。
これは非常に前向きな提案だなというふうに思います。
今ほどお話をしたように、二輪の自転車については随分と法規が行き届き、また安全基準も行き届き、厳格に現時点で定められているし、私はそれを強度に伴ってもう少し緩和をしていっていいんじゃないかという話を今日させていただいておりますけれども、一方でこの三輪自転車においては、まだそういった基準が明確になっていない中で、大人でも高学年でも高校生でも後ろに乗れますよというような状況になっております。
そもそもここに書いてあるとおり、ひとりが自転車に乗るための、要は運転するひとりが乗るための自転車ということについては、まず厳格にルールがあり、そこから派生した形で子どもを乗せるという発想で枝が伸びていっているんですが、そもそも人を乗せる、誰かもう一人、別な人を後ろに乗せるという発想
市長の自転車というものについて、真剣に考えた方がいいんじゃないですかと。
場合によっては、ご高齢のお父さん、お母さんを乗せたいという方もあるかもしれない。
いろんな用事でですね、自転車の後ろにちゃんと人を乗せたい。
ルール違反をしたいわけじゃない。
青切符を切られたいわけじゃないんですよ。
ちゃんと人を乗せたい。
そういう中で、東京都はすでに人を乗せてもいいですよというルールになっているのであれば、むしろそれは全国の各都道府県の公安委員会でも共有をしていただいて、このキャリアサイクルという考え方をですね、ぜひ検討していただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
あかま国家公安委員長。
自転車、携帯であるとか、性能、安定性等々は、日々進化しているものと思っております。
もちろん我々警察行政になっている立場からすれば、やはり事故であるとか、これが起こらないように。
他方で委員がおっしゃるとおり、いかにこの便利な乗り物というものが後方に使われることによって、いわゆる国民生活、これがより向上するということであれば、それを阻害するものではありません。
その意味では、ぜひそういったことも踏まえながら、いかなる形のルール作りができるのか、踏まえて検討を加えてまいりたい。
そう思っております。
泉君。
大臣、ぜひキャリアサイクルというこの言葉ですね。
ぜひちょっと省内でも、警察庁内でも共有していただいて、そしてその考え方でやっていけるかどうかということを具体的にお考えいただきたいということをお願いをして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
山下委員長。
次に川裕一郎君。
川君。
参政党の川裕一郎です。
よろしくお願いいたします。
まず地元、石川県及び全国の不登校の現状を共有した上で、不登校が大人の引きこもり、さらには8050問題、9060問題へと連なっていく構造的課題について質問させていただきます。
石川県では2024年度、小中学校の不登校児童生徒が7,432人、高校では1,526人となり、いずれも過去最多を更新しました。
前年度から小中学校だけでも419人増加をしており、小中高生を合わせると約9,000人もの子どもが年間30日以上学校に通えていない状況であります。
全国に目を向けても、文部科学省の調査によれば、2024年度の小中学校の不登校児童生徒は35万3,970人と、12年連続で過去最多を更新をしています。
小学生は13万7,704人、中学生は21万6,266人、児童生徒の全体の3.9%、つまり小中学生の26人に1人が不登校という、もはや例外ではなく身近に起こり得る、そういう状況に達しています。
大人の引きこもりは約146万人と推計されています。
これは同年代人口のおよそ2%、50人に1人に相当し、その中には不登校や中退、就労のつまずきなどをきっかけに、長年にわたって社会との接点を失ってしまった方々も数多く含まれています。
そして現在、親が80代、子が50代の8050問題、親が90代、子が60代の9060問題と呼ばれるこういう世帯では、親子ともに高齢化をし、生活困窮や孤立、親なき子の不安が一層深刻化しております。
介護と引きこもり、年金と生活費、老朽化した自宅の問題など、複数の困難が幾重にも重なり、一家庭だけでは解決できない状況に置かれています。
本来であれば、安定した就労を通じて所得税や住民税を納め、社会保障財政を支える側に立っていたはずの人たちが、適切な支援につながれないまま長期の不登校や引きこもり状態となり、結果として生活保護などの公的扶助に頼らざるを得ない状況に追い込まれているのが現実であります。
一人一人にとっての人生設計の破綻であると同時に、本来は納税者であったはずの人々が、給付の受け手となるならざるを得ないという意味で、国家財政と社会保障制度にとっても、二重、三重の損失であると思います。
私はこの問題を、不登校、引きこもり、8050問題、9060問題を別々に扱うのではなく、一つの連続した構造的問題として捉える必要があると考えています。
子どもの段階のつまずきが適切な支援につながらないまま時間だけが経過をし、やがて中高年の引きこもり、さらには親子ともに行き場を失う8050、9060問題へと連なっていく。
その流れをどこで断ち切るのか、どこで支え直すのかという人生全体を見直した視点が、今最も求められているのではないでしょうか。
その問題の意識に立って、以下、順次質問をさせていただきます。
まず、不登校から大人の引きこもり、そして8050、9060問題へと至る連続した課題としての認識について伺います。
石川県では、小中高生合わせて9,000人の子ども、若者が年間30日以上、学校に通えていません。
全国でも不登校の小中学生は35万人を超え、小学生は10年前の約5.5倍、中学生はおよそ2.2倍に増加をしています。
これは単に学校現場だけの問題ではなく、将来の就労、地域社会、さらには社会保障財政にまで影響を及ぼす長期的かつ構造的な課題です。
若い頃の不登校や学校不適応が、その後の就労困難、人間関係の孤立につながり、一部は大人の引きこもり状態へと移行しています。
そしてその延長上に、子どもとともに親子ともに高齢化し、支え合うことすら困難になった8050・9060問題があります。
そこで伺います。
政府として、不登校から引きこもり、8050・9060問題に至るまでを一つの連続した社会課題としてどのように認識をしているのか。
また、それを単なる個別の問題ではなく、地方の実態も含めた構造的危機として、どの程度の規模と深刻さで捉えているのか、可能な限り具体的なデータや分析を交えてお示しください。
内閣府成松孤独・孤立対策推進室長。
お答え申し上げます。
委員ご指摘の不登校などを契機として引きこもりに至っている方々、先ほど先生からもデータ、いろいろとご指摘いただきましたけれども、そういった方々の背景、心情は当事者ごとに様々であると思いますけれども、こうした方々の中には何らかの生きづらさを抱え、引きこもり状態に至っている方もいらっしゃるというふうに推察しています。
引きこもり状態の方には、孤独・孤立状態に至るリスクもあるほか、また孤独・孤立状態に至ることで抱えている問題を深刻化させてしまう恐れがあり、予防的な観点を踏まえた幅広い支援が必要だというふうに考えています。
こうした認識に立ちまして、文科省あるいは厚労省などの関係省庁におきまして、不登校になっている方々の福祉分野へとの連携した支援、引きこもりの方々へのライフステージに応じた支援など、さまざまな取組が進められていると承知しております。
また、内閣府におきましても政府を挙げて、先ほど申し上げた孤独・孤立の予防に取り組んでいく観点から、孤独・孤立対策の重点計画に引きこもりの方の支援施策も盛り込むなど、関連する取組を政府全体として推進していくということにしております。
川君。
連携をして対応しているということですけれども、不登校の子どもたち、また引きこもりの方々も年々増えているということであれば、それがしっかりと機能していないのではないでしょうか。
次に一問問わせていただきます。
若年層の引きこもりについて質問させていただきます。
内閣府の調査では15歳から64歳の広義の引きこもりは146万人と推計されていますが、そのうち国や自治体の支援機関につながっている人は一部にとどまります。
さらにその中で実際に就労や社会参加に至った人数や割合について、国として十分に可視化されているとは言い難い状況であると思います。
そこでお伺いします。
現在、国や自治体の支援機関につながっている人数、そのうち就労、社会参加に至った人数を政府はどの程度把握をしているのか。
また、相談、居場所、訓練、就労、定着支援まで切れ目なく支えるステップアップ型支援を全国標準として整備をする考えはあるのか。
モデル事業や時限的な補助金にとどめるものではなく、制度としてしっかりと位置づけるために、どのような財政措置と制度設計を考えているのか、成果指標も併せてお示しください。
厚生労働省伊沢審議官。
お答えいたします。
ご指摘の支援機関につながっている引きこもりの方の人数や、そのうち就労、社会参加に至った人数について、網羅的に把握はしていないところでございますけれども、相談窓口の一つであり、引きこもり支援に特化した支援機関であります引きこもり地域支援センター等における令和6年度の相談件数は延べで約25万件、それから相談の実人数は約4万人でありまして、自治体における相談環境の整備を進めておりますけれども、これに伴いまして近年増加傾向にはございます。
引きこもり支援の対象の方は、社会的に孤立、孤独を感じたり、さまざまな生活上の困難を抱え、家族を含む他者との交流が限定的でもあるという状況であることから、幅広い支援が必要だと我々も考えております。
このため、引きこもり地域支援センター等において、相談支援、居場所づくりや地域のネットワークづくりなどを関係機関と協力して実施しているほか、各自治体におきまして、引きこもり支援担当部局が中心となって、教育機関や就労支援機関など地域の多様な関係機関と連携する市町村プラットフォームを設置し、一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドの支援を行う仕組みを推進しております。
令和6年度末時点で1354自治体が設置済みとなっております。
無業の状態にある若者等に対しては、全国179カ所に設置している地域若者サポートステーションを拠点として、職業的自立に向けた就労支援に取り組んでおります。
いろいろご指摘を頂戴しました。
引き続き関係機関と連携しながら、切れ目のない支援体制の構築にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
川君。
はい。
さまざまな対応をされている中で、引きこもりの方々との接点を持ち、対応もされているということでしたけれども、政府の認識としては、先ほどの答弁であれば合わせて29万人の方々ということでありました。
全国で146万人の引きこもりの方々がいると推定をすると、全然100万人以上の方が本当に孤立しているという状況であろうと思います。
次に、中高年の引きこもりと、8050・9060世帯への包括的な支援についてまいります。
これらの世帯では、親の介護や医療、子どもの長期の引きこもり、生活困窮、住まいの老朽化、親なき後への不安など、複数の問題が同時かつ長期に発生をしています。
従来の縦割り行政では対応しきれずに、どこに相談してよいかわからない、相談してもたらい回しにされるという過程も少なくありません。
こうした複合的な課題に対応するために創設されたのが、いわゆる断らない相談支援を掲げる重層的支援体制整備事業であります。
しかし、その自治体は未だ全国市町村の約2割にとどまっています。
制度はあるが、しかし広まっていない。
これが現状であると思います。
ここでお伺いをします。
福祉、医療、介護、住まい、就労、法律相談まで一体的に扱う包括的相談体制を国として本気で機能させるのであれば、8050、9060世帯のような複合的な困難を抱える世帯を救済するために、重層的支援体制整備事業を現在の任意事業から全国市町村で義務的実施へと格上げをし、必要な財政措置と人員配置と基準を国として明確に定めるべきと考えますが、所見を伺います。
併せて、生活保護に至る前段階から家計支援や住まいの支援、さらには親なき後を見据えたグループホーム、公営住宅、成年後見人制度などを組み合わせた支援パッケージをどのように構築をしていくのか、中長期的なビジョンと具体的な制度設計の方向性をお示しください。
厚生労働省、伊沢審議官。
お答えいたします。
まず1点訂正でございます。
先ほど相談件数を申し上げるときに、私、平成6年度と申し上げてしまいましたけれども、令和6年度と間違いでございました。
申し訳ございません。
訂正させていただきます。
その上で、御質問に対してでございます。
御指摘いただきました重層的支援体制整備事業は、各分野の制度、機関の対応力の強化と制度、機関間の連携強化促進事業でございまして、市町村、地域住民、支援関係者などの間で十分な議論を行いまして、丁寧に共通認識の醸成を図ることが、事業の円滑かつ効果的な実施のために必須のプロセスであると考えておりまして、そういった観点から実施の準備が整った市町村から事業を開始する仕組みとしております。
また、御指摘も頂戴しましたけれども、重層的支援体制整備事業の実施状況でございますけれども、令和7年度にきまして、特に人口1万人未満の自治体で9.2%、それから1万人以上3万人未満で17.9%といった状況になっておりまして、やはり小規模市町村において実施率が低く、また自治体へのアンケート調査を行いましたが、事業を実施できていない理由として、約7割の自治体が実施するための人員が不足していると、こういう回答をいただいております。
こうした状況を踏まえますと、この重層事業ですけれども、引き続き市町村が地域の実情に応じて、まずは実施の要否を検討するといった形の任意事業とすることが現段階では適当ではないかと考えているところでございます。
一方で、委員御指摘いただきました生活保護に至る前段階からの支援につきましては、福祉事務所設置自治体に実施義務のある生活困窮者自立支援制度では、生活にお困りの方からの相談を包括的に受けとめまして、住まいに関する支援や家計改善、就労支援など状況に合わせたきめ細やかな支援を行う仕組みを構築しているところでございます。
厚生労働省としましては、地域の実情に応じたさまざまな手法を提示することが大事だと考えておりまして、先ほど申し上げました既存の生活困窮者自立支援制度、介護保険制度などの既存制度の対応力強化、連携強化はもちろんのこと、御指摘の重層的支援体制事業に加えまして、現在国会で御議論いただいております法案で新たに小規模市町村向けの事業を創設することとしておりますので、これらも活用いただきまして、2040年までに全ての市町村において包括的な支援体制が整備されるように、引き続き必要な取組を進めてまいりたいと思っております。
川君。
2040年までにということと、先ほどの重層的支援に関しては、小さな自治体では人員的にできないということですけれども、そこに対してやはり政府がしっかりと、予算であり、人員配置をできるような予算を、私は整備する必要があると思います。
お願いをいたします。
一問飛ばさせていただきます。
最後に大臣に質問させていただきます。
最後に縦割りを超えた支援体制について、大臣にお聞きします。
現在、不登校は文部科学行政、若者支援は子ども家庭庁、中高年の引きこもりは厚生労働行政というライフステージごとに支援が分断されています。
その結果、本人の人生という連続した時間軸から見ると支援が途中で切れてしまい、子どもの頃の情報や支援履歴が大人になってから生かされていないという問題が起きています。
そこでお伺いをします。
政府として不登校の段階から大人の引きこもり、川裕一郎(参政党):0歳から9歳、65歳問題に至るまでを一貫した人生トータル支援ラインとして捉え直し、省庁横断で支援情報を連携する仕組みを構築する考えはあるのか。
個人情報保護に十分配慮した上で、本人同意のもと支援履歴を引き継ぐ縦串型支援の具体的な枠組みについて、現在の検討状況と今後の方向性をお示しください。
あかま二郎(国家公安委員会委員長 領土問題担当 内閣府特命担当大臣(防災 海洋政策)):お答えいたします。
不登校などの契機として引きこもりに至っている方については、切れ目なく支援につなげていく観点から、当事者の抱える課題に応じた必要な情報共有や支援が行われているものと承知をしております。
具体的には、文科省の
山下貴司君。
当事者の一人一人の状況に応じたオーダーメイドの支援が年齢を問わず行われるなど、切れ目のない情報共有や支援がなされているものと承知をしております。
内閣府においては、例えば不登校や引きこもりの方の孤独・孤立の予防等の観点から、孤独孤立対策重点計画において不登校や引きこもりの方への支援策を孤独孤立対策の重点施策の1つとして位置づけております。
引き続き、この重点計画に則りまして、省庁横断的に関連する取組を推進してまいりたいと考えております。
川君。
答弁ありがとうございました。
横断的にされているということですけれども、実態を考えてみると、子どものころは文科省の担当の中で各不登校の子どもたちにアクセスがあるんですけれども、逆に大人になってしまうと、自分から情報を取りに行かないと、なかなか助けてもらえないという部分があると思います。
ぜひとも、これは本当に社会問題であると思いますし、今146万人という引きこもりの方々、しっかりと社会に出ていただく、出れない方もいらっしゃると思いますけれども、出ていただくということがこの国にとって、未来にとって本当につながっていくと思いますので、ぜひともやるようとしっかりとまた御検討いただきたいと思います。
これで質問を終わります。
ありがとうございました。
次に高山聡史君。
高山君。
チームみらいの高山聡史です。
AIの進化に我が国がどのように対応していくかをテーマに、いろいろとご質問させていただきたいというふうに思います。
昨日発表されたG7財務大臣・中央銀行総裁会議の共同声明でも、新たな課題として大きく取り上げられたのが、生成AIをはじめとする最新のAIがもたらすリスクへの対応です。
AIが悪用されるリスクにどう向き合うか。
これは、我が国だけではなく、国際的に見ても最重要の課題であり、政府の取組方針について伺っていきたいというふうに思います。
まず、木原官房長官にお伺いいたします。
AI技術の急速な進化により、サイバー攻撃だけでなく、偽情報、誤情報への備えの重要性が増しています。
悪意のある主体、悪意のある外国勢力が認知戦を仕掛けようとしたときに、これまでにない物量とクオリティで攻撃できるようになるわけで、大きな脅威が迫っているというふうに考えます。
私はこの変化の激しい時代に正確な情報が国民にきちんと届くこと、そして国民の声がきちんと政治に届くことを担保することが大変重要なテーマだと考えています。
声が届くことは民主主義の基本であり、AI時代の今こそ安全保障、経済安全保障と並ぶ国の根幹に関わる課題になっているというふうに思います。
認知戦が人々の不信感や不安感を増幅させる形で展開される中で、政府や立法府からの発信だけではなく、国民の声を政府や立法府が受け取るプロセスにデジタル技術を活用していくことが重要ではないかと考えます。
国民が政治や行政に意見を届ける方法は、日々の直接の対話だけでなく、SNSや情報提供フォーム、パブリックコメントなどの意見表明、選挙に至るまで様々ありますが、それらを通じて声が届く実感を国民が持てるようにすることこそが、民主主義を支える力になるのではないかと思います。
そこで、木原官房長官に伺います。
技術の進化に合わせて、民主主義も防御や進化を進めていく必要性を、官房長官はどのように認識しておられますでしょうか。
また、政府のスポークスパーソンであり、各省庁の情報のハブでもあるお立場も踏まえて、国民への発信、国民からの声を受け取る仕組みに対して、デジタル技術を活用しながら、双方向のサイクルを回していくような取組の整備を進める方針はあるか、御見解を伺います。
木原官房長官。
今、議員の御指摘のあったとおり、近年の特にAI技術の急速な進展によりまして、サイバー攻撃や偽情報の拡散、また外国からの影響工作といった様々な脅威が増してきており、我が国にとっても安全保障上の脅威であるとともに、公正な選挙の確保といったような民主主義の根幹を脅かすものであるとそのような認識を持っているところです。
こうした認識のもとで、サイバーセキュリティ対策の強化、偽情報の対策といった委員の言葉を借りれば民主主義の防御のための取組というのは、政府を挙げて進めているところです。
また私自身は政府のスポークスマンという立場でもございますが、毎日の会見などを通じまして、そういった民主主義の基盤となる正確な情報の発信に努めているところです。
さらに例えばパブコメの話もありましたが、今、パブコメで寄せられた意見の集約等にAIを活用しておりまして、国民の皆さんの様々な声を効率的効果的に行政に反映させるための取組なども進めております。
その上で、今、委員の御意見というのは、私が今申し上げたような取組をさらに超えて、民主主義インフラを整備し、民主主義そのものの進化を進めるべきものというふうに理解をいたしました。
この点、まず国会は国民の皆様の様々な声を代表して、これを国政に反映させる役割を担う機関であり、委員御指摘のような新たな技術を活用した民主主義インフラの整備といった問題については、国会において各党、各会派が十分に御議論いただくべき事柄であると、そのように認識しております。
いずれにしましても、政府もまた先ほど申し上げたような民主主義を守るためのさまざまな取組を、政府としてもしっかりと進めてまいりたいと存じます。
山下委員長高山君。
高山聡史(チームみらい)ありがとうございます。
国会でもDXであるとか、この国会で話されている議論がどういう意味を持っているのか。
ここで話す法案は国民にとってわかりやすいものもあれば、ややこしい、直感的にはわかりづらいものもございます。
これらがしっかりと世の中に届いていく、そういった仕組み、そして国民からの声をここにきちんと届けられている、そういったものに私としてもしてまいりたいというふうに思います。
下本長官におかれましては、御退席いただいて結構でございます。
ありがとうございます。
下本長官は御退席されて結構です。
次に小野田大臣に伺います。
アンソロピック社のクロード3の登場以来、アンソロピック社、オープンAI社などのフロンティアAI開発企業は、国がきちんと戦略的に対話、交渉して、例えば最新のモデルに早期アクセスを得る、サイバー共有に関連する情報を得るなど、海外の民間企業でありますが、いわば外交相手の一つのようにしっかり向き合っていくべき存在となりました。
すでに何度かご質問させていただいている論点でございますが、これは我が国の経済安全保障、そして安全保障の面でも非常に重要な意味合いを持つわけですが、交渉の成果をきちんと得るためには、逆にフロンティアAI開発企業から見ても、我が国政府がカウンターパートとしてきちんと向き合うべき相手だと見なされるような体制で対する必要があるというふうに思います。
そこで小野田大臣に伺います。
アンソロピック社、オープンAI社などのフロンティアAI開発企業との戦略的対話において、フロンティアAI開発企業とのカウンターパートとして、どういったことが必要であるとお考えでしょうか。
特に内閣府及びAIセーフティ研究所の現状、あるいは目指す姿からのギャップも踏まえて、必要な交渉を進めていくために、何を強化していくべきか、大臣のお考えをお聞かせください。
小野田大臣。
小野田紀美(経済安全保障担当)いわゆるフロンティアAIと呼ばれるような高性能AIモデルについては、サイバー攻撃に悪用されるなど様々なリスクがあると認識しております。
そのため、こうした高性能なAIを開発する企業と、緊密に情報共有や対話ができる関係を構築しておくことが重要であると、我々どもも考えております。
特にこうした高性能なAIについては、リリースされる前に、我が国のAIセーフティ研究所が先行的に開発企業からアクセス権を得て、悪用可能性など安全性を評価し、問題があれば改善を求めることや、信頼できるAIの実現に向けてフロンティアAI開発企業と引き続き必要な対応を行ってまいりたいと考えます。
山下委員長高山君。
高山聡史(チームみらい)ありがとうございます。
ぜひしっかり取り組んでいただきたいと思います。
先行するイギリスのAIセーフティ研究所などと比べると、人員で見てもまだ桁が違うというようなところがあるかと思います。
予算や人員に関する強化はもちろんですが、それらに基づいて、機密情報の取扱い体制、セキュリティクリアランス、公開できないようなモデルを評価するための計算基盤、モデル評価のメソッド、いろいろあるわけですが、先ほど外交相手の一つのようにと述べさせていただきましたが、通常外交であれば、相手国の論理、政策動向、相対する政府の組織文化、人脈など、深く理解した専任をチームに置くようなものだと思います。
フロンティアAI開発企業に対しても、相手方の研究戦略、モデル開発のロードマップ、組織文化などを継続的に追い、その対話の蓄積を組織知として残していく必要があるというふうに思いますので、ぜひそういった体制で政府には向き合っていただきたいというふうに思います。
追加で政府参考人に伺いたいのですが、現在、内閣府、国家サイバーセキュリティセンター、AIセーフティ研究所など、さまざまな省庁の担当者、あるいは局の担当者が各社と向き合っておられるというふうに思いますが、これら、もちろんそれぞれ内容に応じて、情報はきちんと取り扱っていただいておると思いますが、その対話の蓄積を組織知として、政府としてきちんと残していくような体制があるというふうに考えてよろしいでしょうか。
内閣官房門本審議官
お答えいたします。
今の御質問は、組織としての情報をきちんと残せというふうに理解をしたのですが、当然にその必要性はあると思いますし、やりますが、一方で、例えばクリアランスなり持っている議論とか、経済安保であれば、Need to Knowの原則って絶対に重要ですよね。
知っちゃいけない人は知らなくていいんです。
といったところも含めて、組織をきちんと作っていることが必要なので、言えること、言えないこと、守るべきこと、公表すべきこともきちんと区分けしながら、しっかり制度に基づいて対応してまいりたいということでございます。
関係府省とは常に連携をとりながらしっかり対応しているという状況でございます。
山下貴司委員長高山君。
高山聡史ありがとうございます。
この場でお伺いして答えられないことがたくさんある領域だと思います。
きちんと整備いただくことを期待しております。
続いて松本大臣にお伺いいたします。
まず今週発表されました政府全体のサイバーセキュリティの対策パッケージ、プロジェクトヤタシールド、これが取りまとめられ発表されたことは率直に前向きに捉えたいというふうに思います。
関係された方々のご尽力に敬意を表すとともに、一層頑張っていただきたいと思います。
政府としてもご認識いただいていると思いますが、クロードミトス相当の品質のオープンモデルの登場、つまり、悪意のある主体、悪意のある外国勢力がこれまでにないサイバー攻撃能力を保有する事態が生じるまで、早ければ数ヶ月程度という予測もございます。
本日、冒頭申し上げたG7の議題にもあるように、国家のサイバーセキュリティは今、大きな脅威に直面しています。
一方でこれに相対する、例えば政府においても予算編成、人事採用、調達手続きなどは、いずれも通常年単位のサイクルが基本であると承知しています。
クロードミトスの登場以来、サイバー攻撃の脅威が増すスピードと、もちろん柔軟に対応いただいていると思いますが、政府や民間の対応スピードとのギャップが、サイバー対処能力構築の最大のボトルネックとなる懸念があります。
そこで松本大臣に伺います。
数ヶ月単位で進化していく脅威と、年単位の政府の通常の計画プロセスの時間軸、これが非対称であることについて、政府としてどのように認識しておられますでしょうか。
また、サイバー領域における緊急的・機動的な予備費枠の設置、サイバー専門人材の通年、あるいは交代群の採用など、人材採用における特例、計算基盤や評価用リソースに係る調達に関する特例など、そういった必要性について大臣の見解をお聞かせください。
松本大臣
ありがとうございます。
今般のミトスの問題については、これは7月7日だったと思うんですが、公開直後からNISCと相談をしながら、NISCは実際に各国の政府、あるいは米国のビッグテックも含めて、水面下で緊密にやりとりをした上で、総理の指示のもとに今般プロジェクトヤタシールドを発表したところでございます。
発表しただけではなくて、頻繁に実施状況について追っかけていかなきゃいけないということも思っております。
地帯なくこれについては対処することをお約束申し上げたいと思います。
今、議員ご質問のとおり、いわゆる数ヶ月単位で脅威が進化しているのと、我々が年間の計画をとって、それから年間で予算をとって、そういったところと非対称で追っかけていけないじゃないかというご懸念だと思いますが、決して我々が持っているAIに関する、あるいはそれを取り巻くサイバーセキュリティに関する計画というのは、これを臨機応変に対応してはならないということは決してございません。
ですから、今回のような突発的にいろいろな事象が起こってくる、これからもたくさん起こり得ると思いますが、それについてはしっかりと対応しますし、予算についても必要であれば政府予備費を使うなり何なり、いろいろなところでお金を取ってきてやるということは可能でございますから、我々としては時間軸の非対称については特段問題はないのかなというふうには思っています。
それからもう一つ、人材採用とか調達の特例など、特例というものをこういった事態に対してどの程度設けておくかということはこれから議論してもいいと思いますが、国家公務員担当大臣としては、制度担当大臣としては中途採用というのは頻繁にやっていますので、そういったものも活用しながら、こういった事態に対しては臨機応変に迅速に対応できるように努力していきたいと思います。
ありがとうございます。
山下貴司委員長高山君。
高山聡史ありがとうございます。
もちろん予算や人事に係ることでございますから、慎重な検討自体は必要だと思いますが、こういった論点の提起というところは、拙速をたぶぬくことも可能であるかと思いますので、引き続きいろいろと議論させていただきたいと思います。
これで私の質問を終わります。
山下貴司委員長次に野村美穂君。
野村美穂野村君。
国民民主党の野村美穂です。
本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。
4月8日の内閣委員会におきまして、初質問の機会をいただき、男女共同参画と女性活躍、性犯罪、性暴力被害者支援、障害者施策など幅広く質問をさせていただきました。
本日はその際に十分掘り下げることができなかった女性の健康課題である高年期症状を中心により深く質問をさせていただきたいと思います。
本日は大きく2つのテーマ、全部で9点の質問を予定しております。
よろしくお願いいたします。
まずはじめに、若年層の性暴力被害予防月間の取組についてお尋ねします。
前回の質問で、被害者支援は重要な施策で、より手厚い支援が必要ではあるものの、被害がなくなるわけではないので、加害者をなくす取組が必要であると述べ、どのような取組をされているのかとお尋ねをしました。
関係省庁が連携して、毎年4月の若年層の性暴力被害予防月間などを通じて、強力に啓発を推進しているとの答弁をいただきました。
そこでお尋ねします。
今年の4月の予防月間では、具体的にどのような啓発活動を実施されたのでしょうか。
対象とした年齢層や、使用した媒体など、できるだけ詳しく教えてください。
また、環境が変わることの多い4月の時期に行っているようですが、環境が変わることが予想できる時期である3月から始めたほうがよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
あかま二郎はい、内閣府男女共同参画局長。
お答え申し上げます。
政府では、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まると考えられる4月を、若年層の性暴力被害予防月間と定め、性暴力防止の啓発や相談先の周知などに取り組むこととしております。
今年度の本月間では、若年層が身近な関係性の中で、無自覚に加害行為をしてしまったり、性暴力被害に遭ったりすることについて注意喚起し、本月間が開始する前から、ウェブサイトへのポスター等の掲載や、SNS等による発信等を行っており、本月間などを通じて、性犯罪・性暴力が重大な人権侵害であること、同意のない性的な行為は性暴力であるという認識が社会全体で共有されるよう、啓発を推進しているところでございます。
引き続き、関係省庁や地方自治体等とも連携しながら、しっかりと広報啓発を行ってまいります。
山下貴司委員長野村君。
野村美穂はい、ご答弁ありがとうございました。
啓発動画を作られているということですので、ぜひそれが1人でも多くの方に届くような発信を引き続きお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
続いて大きく2つ目のテーマである女性の健康課題と高年期症状についてお尋ねします。
なぜ今この問題を取り上げるのか、それには3つの理由があります。
1つ目の理由は、女性の健康課題、とりわけ更年期の問題は、個人が我慢すべき問題だと思われがちですが、社会全体で取り組むべき課題であると考えるからです。
経済産業省の推計では、月経随伴症、更年期症状、婦人科のがん、不妊治療という4つの健康課題による労働損失等の経済損失は社会全体で年間3.4兆円にも上ります。
これは決して一部の人だけの問題ではありません。
そういう中で皆さんは高年期障害と聞いてどのような印象を受けられるでしょうか。
女性だけの特有の症状だと思われましたでしょうか。
実は、更年期症状は女性だけではなく、男性にも起こる症状であることをご存じでしょうか。
だからこそ、男女ともに正しく理解し、支え合うべき国民的健康課題だと思い、本日ここでの質疑をきっかけに、皆さんと課題共有ができ、理解が深まることを期待しております。
2つ目の理由です。
労働力確保という喫緊の課題と密接に関わっているからです。
人口減少が進む中、更年期症状によって離職や勤務時間の短縮を余儀なくされる方は少なくありません。
更年期症状があっても働き続けられる職場環境を整備することは、個人の尊厳を守るだけでなく、貴重な労働力を社会に保持する観点からも極めて重要だと考えます。
これは知識と理解、そして適切な支援体制によって改善できる問題だからです。
更年期についての正しい知識を学校教育や社会教育を通じて、男女ともに学ぶ機会を設けること、職場での理解を深めること、適切な医療体制につなぎ、医療体制を整えることで、多くの方々の苦しみを軽減し、社会全体の生産性を向上させることができると考えています。
前回の質問で、女性特有の健康課題への対応について、第6次男女共同参画基本計画に基づく取組を確認させていただきました。
しかし、更年期という課題については、まだまだ社会的な理解が不足しており、支援体制も十分とは言えません。
更年期を国民的健康課題として明確に位置づけ、省庁横断的な取組を強力に推進していく必要があると強く感じております。
それでは、女性の健康課題、特に更年期症状について4点お尋ねします。
1点目の質問です。
前回の質問で、男女共同参画局から、精査医学に基づく健康を支援することが重要な課題である、とのご答弁をいただきました。
精査医学に基づく健康とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
お尋ねします。
岡田男女共同参画局長。
お答え申し上げます。
私どもは、精査を考慮する医学に基づいて行う健康に関する支援と考えてございます。
例えば、第6次の男女共同参画基本計画では、女性については、その心身の状態が年代や月経、妊娠、閉経等に伴う内部物質環境の変化に応じて大きく変化するという特性から、長期的、継続的かつ包括的な観点に立って、健康の増進を支援する。
野村君。
はい、ありがとうございました。
2点目の質問です。
なぜ精査医学に基づく健康課題を解決をしなければならないのかお尋ねします。
前回、課題があることはご答弁いただきましたが、なぜその課題を解決しなければならないとお考えなのでしょうか。
個人の健康問題にとどまらず、社会全体にどのような影響があるのか。
労働生産性、経済的損失、社会保障費への影響など、どのような問題意識を持って取り組もうとされているのか、お聞かせください。
岡田男女共同参画局長。
お答え申し上げます。
生涯を通じた健康の保持のためには、疾患の罹患状況や健康の社会的決定要因とその影響が男女で異なることなどに鑑みて、精査に応じた的確な保健医療を受けることが必要であると考えております。
また、先ほど委員にご指摘になられましたけれども、女性特有の健康課題による社会全体の経済損失が3.4兆円とする試算もあるところでございまして、精査医学に基づく健康課題に取り組む必要があると。
野村君。
ありがとうございました。
ご答弁が変わっていないような気がするのは私の気のせいかもしれませんけれども、またより深く質問していきたいと思います。
3点目の質問です。
更年期による労働損失の実態把握、国民的健康課題としての位置づけ、周知方法について大臣にお尋ねをします。
更年期症状は男女問わず共通の健康課題です。
個人の問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題であると考えます。
政府は更年期症状による労働損失について、どのように実態を把握をしているのでしょうか。
女性だけでなく、男性の更年期についてもお答えいただければと思います。
また、更年期症状を国民的健康課題と位置づける必要があるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
国民的健康課題として位置づけていくためにも、自治体や企業へ広く周知する必要があると考えます。
どのように周知をしていかれるのでしょうか。
その際には通知だけでなく対面での説明や検討を一緒に進めていただき、温度感を大切にしていただきたいと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。
あかま大臣。
お答えいたします。
更年期症状による社会全体の経済損失は、年間で女性では1.9兆円、男性では1.2兆円と推計されるとの試算があると承知をしております。
更年期の男女は職場や社会において多くの役割を担う年代でありまして、更年期障害への対応をしっかりと進めていくことは重要であると認識しております。
更年期障害をはじめ、精査に由来する健康課題への対応については、攻めの予防医療に向けた精査に由来するヘルスケアに関する副大臣等会議での議論も踏まえつつ、関係省庁が連携して、政府全体で国民の皆様に対し、分かりやすくお知らせするよう努めていくものと考えております。
さらに国民への周知方法ということについては、例えば厚生労働省においては、働く女性の心と体の応援サイトにおいて、女性が高年期に離職することなく働き続けるための情報発信を行っております。
また、ウェブサイト、女性の健康推進室、ヘルスケアラボにおいて、高年期の体や心に関する情報を簡易に調べ、情報を得ることができるようにしていると承知をしております。
こうした情報を効果的に国民の皆様にお伝えしていけるよう、関係省庁が連携して政府全体で情報の提供に努めるものと考えております。
そして男性の高年期についてでございますが、徐々にその認識は広まっているというふうに思っておりますが、先ほど委員がお話ししたように、やはり国民共通に正しい理解をしていくことが大切だというふうに思っております。
国民一人ひとりが主体的に取り組んでいくべき重要なテーマとして捉えております。
山下貴司君野村君
はい。
ご答弁ありがとうございました。
ということは、大臣もこの高年期症状を国民的健康課題と位置づけていくという方向での認識ということでよろしいでしょうか。
あかま大臣はい。
高年期の問題については、やはり広く国民が認識していく課題だというふうに思っております。
特に私は女性活躍大臣であり、男女共同参画担当大臣でございますので、先ほど議論になっておりますが、やはり女性、どちらかというとやはり女性の方がいろんな病気のホルモンのバランスによって、障害的に患う可能性が高いというデータがございますので、やはり男女共同参画の観点からはまず女性の高年期、これをやはりしっかりと理解してもらう。
そして男性もある、そういう障害が高年期があるんだよということも理解した上で、男女共々そういう問題を乗り越えてお互いが住みよい社会、また共同で働きやすい社会にしていきたいと考えております。
野村君はい、ありがとうございました。
課題間の共有をしていただけて、大変ありがたいことだと思っております。
よろしくお願いします。
それでは次です。
地方自治体と連携した支援体制についてお尋ねします。
高年期症状に悩む方々が、気軽に相談できる相談体制が必要であると考えます。
医療機関に受診するまでもないが、何となく不調が続くというような場合があるかと考えますが、女性の場合は、女性の相談窓口が自治体に設置されています。
男性の更年期についての認識は極めて低く、適切な支援が届いているとは言えないのではないかと思います。
地方自治体と連携した相談体制について、相談窓口の設置状況をどのように把握されているのでしょうか。
また、相談体制が不十分な自治体に対して、どのような支援を行っているのでしょうか。
はい。
厚生労働省参事官、お答え申し上げます。
女性だけでなく男性にも高年期症状などの中高年の健康課題があり、その対策は重要であると認識しているところでございます。
厚生労働省では男性も含め高年期症状の知識等について国民への普及啓発を行っておりますほか、市町村が健康増進事業として健康相談を行う場合に補助の対象とするということを可能としているところでございます。
引き続き、男性の高年期症状も含め、健康課題に関する国民の相談支援に努めてまいりたいと考えております。
野村君ありがとうございました。
続いて、職場環境整備と企業支援、学校教育での指導について3点お尋ねします。
まず1点目、職場環境整備と企業への支援について、高年期症状があっても働き続けられる職場環境づくりは、労働力確保の観点からも重要です。
現在、健康経営という従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践する経営手法に注目が集まっています。
そういう中で、大企業では女性の健康課題対策や高年期症状対策を積極的かつ自主的に展開することは可能であると推測されます。
しかし多くの中小企業では大企業と同様の取組を展開することは容易ではありません。
経済産業省として企業が従業員の健康課題を積極的に対策するようにどのような支援を行っているのでしょうか。
特に女性の健康課題や高年期症状対策などの取組について、柔軟な勤務形態の導入支援、企業向けガイドラインの策定、好事例の共有などお尋ねします。
健康経営等についてお答え申し上げます。
健康経営優良法人の認定に当たりましては、女性だけでなく男性の健康課題も含めて、職場における実態に基づく取組を評価対象としているところでございます。
まず女性の特有の健康課題の対応に関しましては、従来より、高年期症状の改善に向けた支援の実施状況を評価対象にしているところでございます。
さらに昨年度からは、男性も含む高年期症状について、セミナー等を通じた従業員の理解促進や健康意識の向上に図る取組を評価対象として追加したところでございます。
また、御指摘いただきました中小企業の支援でございます。
中小企業の健康経営の中小企業への拡大は非常に重要なテーマでございまして、セミナーの開催や事例集の作成などによる周知や、認定企業に対する補助金審査における加点措置、こういったインセンティブ付けの措置を行ってきたところでございます。
経済産業省としては、引き続き精査に基づく健康課題の対応や、中小企業による健康経営の取組の支援の強化を行ってまいりたいと考えております。
山下貴司委員長野村君、ありがとうございました。
野村美穂文部科学省とまた企業支援プログラムについてお尋ねをしたかったんですけれども、時間の都合でそこの部分を割愛させていただきまして、最後になりますけれども、あかま大臣に総括的な質問をさせていただきたいと思います。
厚生労働省、文部科学省、経済産業省、内閣府など、複数の省庁にまたがる課題です。
今回の質問をするに当たり、質疑通告には各省庁からたくさんの担当者にお越しをいただきました。
そして、その現状をよく理解することができました。
多くの省庁にまたがる課題ゆえに、省庁間の連携が十分だとは言えません。
また、医療体制の整備と省庁横断的な取組について、高年期症状に対応できる医療体制は、地域によっても大きな格差があると考えられます。
また、高年期医療の質を向上させ、全国どこでも適切な医療を受けられる体制を整備することも重要だと思います。
政府全体を俯瞰する立場から、省庁横断的な取組の司令塔として、あかま大臣には、ぜひこの高年期症状という国民的健康課題を大臣の御見解をお尋ねします。
あかま大臣。
高年期障害への対応については、厚生労働省において、高年期症状についての普及啓発や医療領域を横断した考え方を整理するほか、経済産業省において企業による健康経営の推進、日本医療研究開発機構AMEDにおいて精査を考慮した研究開発の推進、女性の健康総合センターにおいて女性特有の疾患の診療拠点の整備や研究、女性特有の疾患への理解を促進する情報発信などを行っているところでございます。
引き続き、政府全体で、この高年期障害への対応をしっかりと連携して取組を進めていくことが重要であると考えまして、政府としての役割を果たしてまいりたいと考えております。
野村君。
ありがとうございました。
ぜひよろしくお願いいたします。
これで私の質問を終わります。
ありがとうございました。
山下委員長:次に森ようすけ君。
森ようすけ:森ようすけです。
国民民主党の森ようすけです。
本日も質問の機会をいただきありがとうございます。
本日は自動車の教習所、運転免許についてお伺いをいたします。
中型と大型免許に関して、これまではMT免許でマニュアルしかなかったわけですけれども、これにAT免許が導入されたということでございます。
今年の4月から中型のATが、そして来年の4月からATの大型、そして来年の10月からATの大型の第2種が始まっていく、施行されるわけでございます。
こうした方向性素晴らしいと思うので、何でこうしたAT免許の導入を行うのかというところの理由をまずお伺いさせていただきたいのと、この免許の広げることと合わせてですね、MT免許の技能試験の方法の見直しというのも行っております。
これまでは全てMT車両でやらないといけなかったところを、クラッチとギア操作だけをMTの普通車でやれば、通常の公衆についてはATの大型車両、中型車両でやればMT免許が取れるといったこうした見直しも行われているわけでありますけれども、それぞれ何で見直しを行ったのか、その点理由をお伺いいたします。
はい、警察庁、草川交通局長。
警察庁:お答えいたします。
お尋ねのAT免許につきましては、これまで普通免許に限られていたAT免許を大型免許等にも導入するよう、令和6年6月に関係法令を改正し、委員御指摘のとおり、本年4月から順次施行しているところでありますが、本改正はトラックやバスのAT車の普及が進んでいる状況や、職業ドライバー不足といった近年の状況を踏まえて行ったものであります。
また、新たなAT免許の導入に合わせ、教習所等のMT車両等の整備の負担を軽減するため、MT免許の試験や教習については、クラッチギア操作に係る項目については、MT普通車を用いる一方で、その他の試験教習については、AT車両を用いるよう見直しを行ったものであります。
森ようすけ:まさにいい方向の見直しだと思っております。
AT車の普及状況であったりとか、あとまさに職業ドライバー不足ということが私も重大な課題として認識をしております。
特に女性ドライバーを含めて新しいこうした運輸産業に入ってくる人を増やしていかないといけないわけなので、そうしたふうにMTだけではなくてATの車両の免許をとっていく、充実させていくことは非常に重要な方向性だと思っているんですが、なかなか現場がついてこれていないのが現状だと認識をしております。
1つ質問を飛ばして、質問の内容を変えてお伺いするので、少し申し訳ないんですが、警察庁、国土交通省、それぞれにお伺いしたいと思います。
現状、このAT免許が出てくると、教習所においてはMT車両を持っているわけなんですね。
なので、それをAT免許に対応するようにすると、既存のMT車両はもうそのままにして、新しいATのトラックであったりとか、ATのバスを購入をして、それを改造しないといけないんですね、教習所用に。
というのは、例えばトラックの場合だと、助手席に補助ブレーキを置いたりとか、バスがもっと大変なんですが、バスは補助席がそもそもないので、助手席を作って、その上で補助ブレーキをつけるということで、既存の教習所で持っている車両だけだと対応ができないので、既存のAT車両をMTに変えるというのは、これは技術的にも金銭的にも極めてしんどいので、ATのトラック、ATのバスを買ってきて、中古でもいいんですが、買ってきて、それを教習所仕様に改造するということが必要になってくるんですが、現場の声を聞いていると、こういった中型、大型含めてなんですけれども、改造してほしいというふうにディーラーにお願いしても、なかなかもう受け付けないというか、今、都道府県の試験場が優先して受注をしているので、一般の教習所がそういう注文をしても、見積もりすら出してくれないといった現状があるそうです。
なので、こうした運輸産業の担い手確保に向けた方向性は素晴らしいんですが、現場としては、そうしたATのトラック、バスを買ってきたとしても、それを教習仕様に改造がそもそもできないと。
大型は来年4月なんでまだいいかもしれないんですが、今年4月から施行されている中型トラックにおいても、この補助ブレーキをつける改造をお願いしてもやってくれないといった声が実際に届いているんですが、そうした現状を政府としても把握しているのかをお伺いしたく、国土交通省、警察庁それぞれお願いいたします。
山下貴司委員長はい、じゃあどちらが先ですか。
警察庁交通局長
お答えいたします。
ATの教習車両を導入するというのは各教習所でいろいろ進めているところでございます。
警察庁といたしましても平素から教習所の業界の関係団体と今回の改正に関して打ち合わせ等を実施するなどをしているところでございます。
その中で、各教習所がAT車両を新規購入しようとする場合に、ディーラーからの納車に時間を要する旨の回答を受けている事例については把握しておりますが、議員ご指摘のようなところについては、ちょっと具体的な把握はございません。
国土交通省
お答え申し上げます。
先ほど警察庁からもご回答がありましたが、国交省におきましても、そのようなオートマチックミッションへの改造、オートマチックミッションを改造するといったような話、さらにマニュアルトランスミッションをさらにオートマに改造するといった、そういった改造に関して、メーカーやディーラーが対応していないという実態については、現在把握していないという状況でございます。
山下貴司委員長森君。
森ようすけ警察庁さんからは新車の納車が遅れているというような事例は聞いているものの、そうした既存のAT車両を試験車用に改造するとこうしたところに把握はまだされていないというようなご答弁がされました。
これおそらく推測なんですが、こうした教習仕様に改造してくれるディーラーとか業者って結構限られているんだと思うんですね。
これまでだと通年でやっていたものが、今回新しく法改正がされて施行がされるということで、一気に試験場から注文が来るので、そういった業者が少ない中で一気に注文が偏ってくるので、なかなか対応しきれていないという背景があるのかなというふうに推測しているんですが、せっかくいい見直しをするわけですから、車両がないと何ともいかないわけですから、そこはぜひ検証していただきたいんです。
そこであかま委員長にお伺いしますが、まさにこういった人手不足が続くこういう交通運輸産業の人材育成、人材確保が大事なんです。
そうした中で女性の活用も含めて、MTだけではなくてAT免許で中型、大型、トラック、バスを取れるようにしていくという、せっかく素晴らしい法改正で施行もこれからされていくわけなんですけれども、現場が追いついていないと。
現状の把握がまだなかなかできていないということなので、ぜひ警察庁主体となって、全国の教習所に対して、そもそもこの車両の確保が追いついているんですかといった状況把握をぜひしていただきたいと思います。
加えて、やはり新しくATのトラック、バスを購入しないといけないわけですから、経営大変なので、そうした購入についての何らかの支援も含めてぜひご検討いただきたいんですが、この2点についていかがでしょうか。
あかま二郎委員ご指摘のとおり、今回の改正の施行に伴って、各教習者がAT車両、オートマ車両を円滑に導入できるようにすること、これは今おっしゃったとおり、いわゆるオートマ車が導入が進んでいるということと、職業ドライバーを確保するという、両方にあって大変重要なことだというふうに思っております。
今調査、さらに支援をということでございますけれども、警察において各都道府県の教習所、ここにおけるオートマ車両の整備計画であるとか、計画に基づく整備状況を調査はしております。
また、自動車教習所の関係団体とも、オートマ車両の整備に関して、意見交換なども実施をしているところではあります。
ただ、より今切迫した状況、またそういった声があるということを踏まえれば、しっかりとそういった意見交換の場にあって、つぶさに拾うこと、これは大事だろうというふうに思っています。
それらを踏まえて各教習所における教習車両の整備状況これに応じて関係省庁と連携しながら、いかなる必要な支援というものが取り得るのか検討をするというふうになるんだというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
山下貴司委員長森君。
森ようすけ前向きな答弁ありがとうございます。
ぜひ意見交換も検証もされているということなので、より重点的にこのATのトラックとバスの整備状況がどうなっているのか。
整備したいと思っても整備できない現状があるというふうに聞いていますので、そこも含めて、ぜひ重点的に調査を行っていただきたいと思いますので、その点よろしくお願いいたします。
次の項目に移ります。
この運転免許教習に関しては、準中型以上に関して厚労省が行う教育訓練給付金の講座として指定をされております。
この教育訓練については、一般教育訓練、特定一般、専門実践というふうに3種類あって、それぞれ受講費用の20%、50%、80%が給付されるといった支援がなされているところであります。
この運転免許関係の講座指定については、専門実践というのは認められていなくて、一般教育と特定一般教育訓練の2つ指定することができるんですが、一般教育の方は6,800講座、特定一般の方は500講座しか指定されていないんですね。
両方を選べる中で、普通であれば給付率の高い特定一般を選ぶはずなんですが、現状としては20%の給付率の一般教育の方にかなり免許の教習については偏っている現状があります。
そうした差が生じていることについての理由をどういうふうに捉えているのかを政府にお伺いしたいんですが、いかがですか。
よろしくお願いいたします。
厚生労働省の中田井審議官、お答え申し上げます。
教育訓練給付金は雇用の安定と就職の促進に資する一般教育訓練給付金の対象講座を基礎としまして、訓練の専門性や訓練機関に応じて給付率を定める仕組みとなっております。
ご指摘の特定一般教育訓練につきましては、特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして、一般教育訓練に比して高い給付率50%を設定し、講座目標資格等に係る受験の状況、その結果、訓練終了後の就職等の状況から見て、十分な効果がある訓練であると認められる講座を指定しております。
こうした要件を満たさない講座につきましては、一般教育訓練として指定したところであります。
なお、特定一般教育訓練給付金を受けようとする場合には、給付対象とする教育訓練の趣旨から、受講者に対しまして、訓練の受講開始前までに、キャリアコンサルティングを受けることを求めております。
令和5年度からは、受講希望者の利便性の向上を図るため、キャリアコンサルティングのオンライン対応にも取り組んでおり、引き続き、働く方々のキャリア形成につきましても支援してまいります。
森ようすけ君。
これは1つありましたが、キャリアコンサルティングというのが、特定一般の方には要件になっているんですね。
これ実際に声を聞いてみると、このキャリアコンサルを要件にしていると、どうしても受講者の裾野が減ってしまうわけじゃないですか。
なので教習所は本来であれば50%給付の特定一般でやりたいんだけれども、こうしたキャリアコンサルという前提があると裾野が減ってしまって、お客さんが減ってしまうのが怖くて、あえて一般教育を選んでいるといった背景があるそうなんです。
次の質問に移るんですが、であれば、今というのは、1つの教習の講座を、特定一般と一般教育の両方で指定することができないんです。
これを両方指定することができれば、みんなハッピーになるような気がするんですが、現状において、なぜ両方の指定を受けることができないのか。
その点、理由をお願いいたします。
厚生労働省の中田井審議官、お答え申し上げます。
特定一般教育訓練につきましては、先ほどもお答えしましたとおり、労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する観点から、一般教育訓練に対して高い給付率を設定しまして、就職等の状況から効果があるものにつきまして指定しているというものでございます。
このため、同じ講座が同時に特定一般と一般教育訓練を同時に受けることができないという仕組みでございます。
森ようすけ君。
この理由がよくわからなくて、特定一般の方は受講者の受験率が80%以上、合格率が全国平均以上、就職在職率が80%以上といった要件があるんですね。
例えば1つの教習所においてこの要件を満たしている講座があるとするじゃないですか。
そうすれば自動的に特定一般も一般教育も両方の要件を満たすことになるので、上の基準を満たしているのであれば、別に下を拾ってあげても何ら支障はないと。
厚労大臣にお伺いしたいのですが、今の話を含めて、ぜひ1つの講座を特定一般と一般教育、両方の指定を受けることができれば、教習所もハッピーですし、受講者もハッピーだと思うんです。
いかがでしょうか。
長坂厚労副大臣、お答え申し上げます。
教育訓練給付金の指定講座については、同時に両方の指定を受けることができない理由は、今ほど事務方から答弁したとおりでございます。
その上で、受講する方にとっては、高率給付による支援や十分な訓練効果が得られることを期待して特定一般教育訓練の受講を選択するものであります。
また、訓練施設にとっては特定一般教育訓練の指定を受けた講座であれば、給付率が低い一般教育訓練の指定を重ねて受ける必要がないものと考えております。
いずれにいたしましても、労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に十分な効果があると認められる講座については、特定一般教育訓練として指定し、教育給付の対象とすることにより、労働者の主体的なキャリア形成をしっかりと支援してまいりたいと考えております。
山下貴司委員長森君。
森ようすけ理由は先ほど述べましたが、とおっしゃりましたが、理由になっていないと思うんです。
聞いている限りでは。
特定一般で高い要件を設けるのは別にいいんですよ。
ですが特定一般の、例えばこの合格率が全国平均以上という要件があります。
この要件を満たしていれば、別に両方受けられるようにしたらいいじゃないですか。
特にキャリアコンサルを受ける人、受けるのが手間だし、受けたくないという人が、特定一般じゃなくて一般教育を受けたいケースもあるんですよね。
なので両方が並存していた方が、制度として素晴らしい制度になると思うんです。
現状どうなっているかというと、両方受けさせてくださいというふうに問い合わせをすると、どう回答が返ってくるかというと、1つの講座を2つで指定することはできないので、例えば大型車両は一般教育にしましょう。
その代わり、大型車両の免許に加えて、フォークリフトの免許を一緒につけたものを特定一般。
大臣と指定するので給付率50%だから、フォークリフトいらなくてもこっち受けたらいいよみたいな、そういうことを運用としてしているそうなんです。
これって極めてもったいないですし、この制度が障壁となって誰も得しない仕組みになっているような気がするんですが、ぜひこの今の私の課題感も含めて前向きにぜひご検討いただきたいんですが、最後改めていかがでしょうか。
副大臣、厚労副大臣。
じゃあまずちょっと当局行ってから、副大臣。
申し合わせの時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いします。
厚労省の審議官、その後、副大臣。
お答え申し上げます。
先生、ご指摘の部分につきまして、特定一般の場合は就職の実績、過去3年分を見まして、過去3年からいずれかの年度に、その3つの要件を満たしているかどうかというのを見るものでございます。
受講者から見ますと、やはり給付率というのは結構大きいございまして、2割補助が出るのか最大5割出るのかということですので、おそらく受講者の選択としては5割の方を選ぶというのが通常でございまして、確かにキャリアコンサルティングが必要になっているということがあるかもしれませんが、もともと雇用保険の趣旨は雇用の安定と就職の促進というものでございますので、そういった観点からキャリアコンサルティングをしてより効果の高い訓練の方に誘導しているものでございます。
長坂厚労副大臣、お願いいたします。
いずれにいたしましても、労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に十分な効果があると認められる講座については、特定一般教育訓練として指定し、効率給付の対象となることにより、労働者の主体的なキャリア形成をしっかり支援してまいりたいと考えておりますので、委員のご指摘については、また検討を深めていきたいと思っております。
はい、森君。
理由は理由になっていないので、まだ引き続き質問していきたいと思います。
ありがとうございました。
次に黒田征樹君。
黒田君。
日本維新の会、黒田征樹でございます。
昨日、経済安全保障推進関連法案が衆議院を通過をしたということでありますが、ナフサの問題ですね。
先日の経済産業委員会との連合審査においても議論がなされました。
今の実態をですね、正確に皆様にもお伝えをしたく、そしてまた改善に向けてどうしていくべきかという観点を踏まえましてですね、質疑をさせていただきたいというふうに思います。
現時点で政府は日本全体で必要供給量は確保されているという発信がなされていますが、客観的な根拠が乏しく、現場では非常に不安が残っております。
この目詰まりというのはなぜ生じたのか。
川中の在庫出荷情報の把握の状況ですね。
状況と政府の供給確保の根拠、これを具体的にまずお示しいただきたいというふうに思います。
経産省、審議官。
お答え申し上げます。
まず原油や石油製品については日本全体として必要となる量を確保できておりますけれども、一部で供給の偏りや目詰まり、流通の目詰まりが発生しているという状況でございます。
その要因ですけれども、まず一つには一部、上流のメーカーなどが今後の原材料などの調達の見通しを保守的に見積もり、また供給量を閣僚級情報提供窓口のここに寄せられた情報を集約をしまして、目詰まりの箇所、これを各論として具体的に特定をしております。
またその上で、当該サプライチェーンの関係者に対しまして、原料の供給見通し、これを共有したり、情報提供をしたりをしまして、さらには供給を実際に制限する前に、経産省に相談をするように要請をしたりですとか、また需要側にも業界団体を通じて前年同月比同量の購入を維持するように要請する。
こういった対応を通じて目詰まりを順次解消してきているところでございます。
ご指摘の根拠のところでございますけれども、ご指摘がありました通り、ナフサとか石油化学製品の数量が足りているのだということを、根拠が見える形で発信することは重要だというふうに理解をしております。
石油化学製品の国内の在庫量、また出荷量につきましては、産業界及び政府より統計情報を定期的に公表をしております。
例えばですけれども、石油化学工業協会が公表した最新のデータによれば、例えば川中在庫と呼んでいるものにつきましては、今年3月末時点でポリプロピレンは約3.2ヶ月、ポリスチレンで言いますと約1.7ヶ月の川中在庫がある。
また、出荷量で申しますと、こうした汎用樹脂につきましては、足元で増加をしている。
こういうことが数値をもって公表されておりまして、既存の在庫も活用しながら、安定的に化学品を供給することが可能になっていること、また、その根拠も示しているというふうに考えております。
この状況を広く正確にお伝えすべく、我々としては、経産省のホームページですとか、SNS、担当官による日々のブリーフィングなどにより、きめ細かく情報発信に努めておるところでございます。
黒田君。
ありがとうございます。
ことが起こってから様々な役所の担当者の方々がご尽力をいただいているというのは理解をしております。
その上で、僕自身が塗装防水業というものを営んでおりまして、まさにこれが直撃したわけであります。
昨日現在で同業の地元の業者さん何社かに電話をしたところ、まだ十分に供給をされている状況ではないということでありました。
これは先ほど説明でもありましたけれども、経産省さんが出していただいているこの資料で、要はまさに一番上流の石油化学メーカーが、4月末までは前年実績並みに供給が可能、5月の供給は未定ということを伝えたというところから、いわゆるパニック状態に陥っているわけですね。
これ、新南の製造メーカーもそれを受けて出荷を半減したと。
一番末端のいわゆる塗料屋さん、卸のそういう業者と、我々のような施工店がですね、「無いと聞けば必要以上に買っておこうか」というのは心理的にそうなるのは当たり前のことなんですね。
やはり我々施工業者というのは特に仕上げ業者ですので、基礎工事、躯体工事がどれだけ遅れてきても、必ず後期の仕上げ業者に来るというのは、これもずっと常であります。
ですので、こういう事態に陥った時に「必要以上に買っておこうか」と。
もし自分たちが材料が入らないから後期が遅れてしまうかもしれないなんていうことは口が裂けても言えないわけですから、そういうふうな心理に陥るというのは、これは当たり前のことなんですね。
ですから私が言いたいのは、そういう、この前の連合審査のときにも情報の開示みたいな話は出てましたけれども、個別企業の機微情報は対象外としたとしても、国内の流通の総量、需給の状況を定期的に平時から見える、そういうプラットフォームを構築する必要があるんじゃないかなと。
それだけで、ここに経産省さんが出していただいた資料にある石油化学メーカー、商社以下の心理的な部分というのはかなり解消されると思いますけれども、その検討もしくは取組についてお聞かせをいただきたいと思います。
経産省畑田審議官、お答え申し上げます。
一部繰り返しになりまして恐縮ですけれども、ご指摘いただいたような、各サプライチェーン上で皆様がなるべく不安にならないようにということで、根拠を持って全体必要量が足りているということをお示ししたいと。
ご協力ありがとうございました。
ホームページがございまして、このホームページから今申し上げた業界団体への数字が出ているところへのリンクを貼って、わかりやすくたどり着けるようにというふうに努めているところでございます。
これに加えまして、こういうことで把握をした状況についてですね、SNSですとか毎日のブリーフィングで発信に努めているところでございますけれども、引き続き不安を解消すべく、さらなる情報発信に努めてまいりたいというふうに思っております。
山下貴司委員長黒田君、ありがとうございます。
黒田征樹(日本維新の会)これは経済安全保障の観点で調達、いわゆる入り口を確保していくというのは当然大事でありますけれども、このような状況に陥るのであれば、国内の流通というものも経済安全保障、海底ケーブルとかにおいては役務もその範囲に含めていったということもありますので、そういう流通についても経済安全保障として位置づけていくことも必要じゃないかなというふうに考えますけれども、お考えを伺いたいと思います。
内閣官房、戸木審議官。
内閣官房戸木審議官お尋ねの点でございますが、政府といたしましては、国民生活、経済活動を支える重要な物資に関するサプライチェーンの強靭化について、これまでも経済安全保障上の重要な課題として位置づけてきているところでございまして、サプライチェーン上のリスクの点検や重要物資の安定供給確保などに取り組んでまいったところでございます。
その上で、先ほどご指摘いただいている今般の中東情勢の影響を受けた石油製品等の緊急的な対応につきましては、今、経済産業省から答弁がございましたとおり、関係省庁が情報提供窓口を設置したり、あるいは様々な形で情報発信を行ったりするなどしておりというところでございまして、このことも含めて適切な情報提供、あるいは情報共有を行っていくということが重要だというふうに認識をしているところでございます。
また、重要物資の安定供給を図る上では、川上、川中、川下の各段階の物資を個別に捉えるのではなく、一連のサプライチェーンのリスクを把握した上で、適切な措置を講ずることが重要であるというところ、まさにご指摘のとおりであると認識をしているところでございます。
なお、ご指摘の国内流通の全面的な可視化ということにつきましては、我が国のサプライチェーンの脆弱性を明らかにする恐れもあるといったことをどのように考えていくのかといったような課題などについて、さらなる検討が必要になっていくのではないかと考えているところでございます。
いずれにいたしましても政府といたしましては、個社に支障点を当てることに加えまして、委員ご指摘のとおりサプライチェーン全体についての把握に尽力した上で、引き続き潜在リスクを点検し、経済安全保障を
黒田君。
今お答えいただいた課題については、まさにおっしゃるとおりであると思いますので、そこを無理してというつもりは冒頭ありませんけれども、今やっていただいている対応というのはまさに対処療法でありまして、だから事前にそうならないようにというような観点が必要かなということで、先ほどの可視化もそうですけれども、経済安全保障の位置付けも何らか検討いただけたらなというふうなご提案でございますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
続きまして、希少金属の観点であります。
先日の質疑で少し障害者施設と小型家電リサイクルについてご紹介をさせていただきましたけれども、少し時間がなかったので追いかけてやらせていただきたいというふうに思います。
現在政府として、日本の都市鉱山において使用済みの電子機器の中の金属資源が世界有数の規模であるということを踏まえまして、循環経済行動計画における2030年度目標と、官民1兆円投資の関係、これについてまずお聞かせいただきたいと思います。
環境省成田審議官。
お答え申し上げます。
御指摘の循環経済行動計画でございますが、再生資源を供給するサプライチェーンの強靭化は、環境保全にとどまらない経済安全保障のための喫緊の課題であるとの認識のもと、本年4月に循環経済に関する関係閣僚会議において決定されたものでございます。
鉄、アルミ、銅、永久磁石につきまして、メタルリサイクル推進戦略という形で取りまとめまして、2030年に向けて野心的な再生材供給目標を定めているところでございます。
また、こうした目標の実現を含めまして、金属資源、プラスチックなどの再生資源供給サプライチェーンの強靭化に対する投資を促進するために、予算面、金融面等の多角的な支援スキームを構築し、2030年までに官民で約1兆円の投資を目指すこととしているところでございます。
黒田君。
ありがとうございます。
先日も述べさせていただきましたけれども、正規ルート以外のところで出ている焼却をして埋め立てをしたりとかですね、あとは海外に流出をしてしまっているという部分がかなり数字として大きいということも指摘をさせていただきました。
要は一度日本に入ってきたこのレアメタルがまた海外に流出したり埋められたりをするということは、非常に日本の国益上損失になっているのではないかということで、今そこをいわゆる正規ルートで回っているところはそんなに問題ないと思っています。
ただ漏れている以外のおよそ僕が把握している数字ですと7割ぐらいある中で、その7割をいかに拾っていくかという観点で、今実際に取り組んでおられる障害者施設において小型家電を解体分別をして国内循環をしていると、これが今日本中にネットワークを組んでまさに総量も頑張って上げていっていただいているというような現状がありますけれども、そういう活動というか、そういう取組の事例も含めて、こういう循環型社会形成に向けた一翼を担っていく、そういう位置づけも必要じゃないかなというふうに思いますけれども、そういった見解についてお聞かせいただきたいと思います。
環境省成田審議官。
お答えいたします。
環境分野の課題と福祉分野の課題を同時に解決することを目的とする、いわゆる環境福祉連携につきましては、持続可能な社会を実現するために重要な考え方であると認識しているところでございます。
御指摘の循環経済行動計画には、環境福祉連携についての直接的な言及はございませんが、政府全体の環境保全に関する基本方針を定める第6次環境基本計画におきましては、現在及び将来の国民一人一人のウェルビーイング、高い生活の質を目的に掲げるとともに、環境経済社会の統合的向上が理念として掲げられているところでございます。
環境福祉連携の考え方もこれに包含されるものと考えているところでございます。
循環経済行動計画に付けられました経済的支援スキームにつきましては、今後具体化を進めていくこととしておりますが、障害者就労支援施設等における循環型ビジネスのモデルの構築に向けた支援につきましても、検討の過程で何ができるか考えてまいりたいと考えているところでございます。
また環境省におきましては、これは先週15日の党委員会でも御答弁申し上げたところでございますが、今年3月に公表いたしました小型家電リサイクル制度を活用した関係主体の連携事例集におきまして、障害者雇用施設との連携事例も紹介するなど、取組の横展開を図っているところでございます。
黒田君。
ありがとうございます。
再生資源供給サプライチェーンの強靭化ということを目指すのであれば、やはり大半漏らしてしまっている今のレアメタル、希少金属をしっかりと網を広げて拾いに行くという考え方が必要だというふうに思いますので、それは総量としたら、もしかしたらそんなに思うように。
公務員制度についてお聞きしますけれども、まずはですね、人事院の最新データによれば、国家公務員のメンタル不調による1か月以上の長期休職者は、2024年で5945人、2019年度の比で1.42倍に増加をしておりますけれども、このような現状傾向について、人事院としてどのような対策をしているのか、お聞かせいただきたいと思います。
はい、人事院堀内職員福祉局長。
お答えいたします。
議員ご指摘のように、心の健康の問題による長期病給者が近年増加傾向にございます。
また、復帰後に再度長期病給に入る者も一定程度いるという現状にございます。
こうした状況の下、職員のメンタル不調を予防し、また円滑な職場復帰ができるよう取組を推進することは重要な課題と認識しております。
これまで人事院では、ストレスチェックの実施の徹底、管理監督者をはじめとする職員に対する研修の充実、各府省の職員が匿名で相談できる心の健康相談室や心の健康に係る職場復帰相談室の運営、こうしたことによりまして心の健康づくり対策を推進してまいりました。
また、令和7年5月には、心の健康の問題による長期病給者の円滑な職場復帰のための職員向け手引き及び担当者向けマニュアルを作成し、各府省に提供いたしました。
今後、これらの取組に加えまして、各省において職員の健康管理に対する必要な取組が積極的に進められるよう、産業医や保健師等の専門職の配置を促すなど、健康管理体制の整備、充実に取り組んでまいりたいと考えております。
川裕一郎君。
まだ質疑したい内容は残っていたんですけれども、もう時間もありませんので、今ストレスチェックのお話もありましたけれども、これはチェックして終わりというわけにはいきませんので、しっかりとそれを分析をして対応をして、まさにこの2019年度から比較して1.42倍ということですから、それを少しでも減らしていく。
官僚の皆さんが働きやすい環境を作り上げていくということに尽力をしていただきたいなということを申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
次に塩川鉄也君。
塩川君。
日本共産党の塩川鉄也です。
個人情報保護法、それからデジタル行政推進法の見直しについて質問をいたします。
昨年の12月のデジタル行財政改革会議におきまして、高市総理は世界で最もAIを開発、活用しやすい国とするために個人情報保護法改正案の提出を指示したということであります。
個人情報保護委員会にお尋ねしますが、今回の見直しは23年11月頃から委員会において検討が始まりましたが、その過程で事業者団体から様々な要求が突きつけられたところであります。
24年4月24日の委員会において、事業者8団体が合同で、個人情報保護法の3年後と見直しに対する意見という文書をヒアリングの資料として提出しております。
8団体というのは、日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会、新経済連盟、日本IT団体連盟、フィンテック協会、シェアリングエコノミー協会、プライバシーテック協会であります。
これはどのような要望が出されたのか、簡単で結構ですが、ご説明ください。
個人情報保護委員会、沢木事務局長。
お答え申し上げます。
具体的な項目5つございまして、個人データ等の複数の定義の整理明確化。
2つ目は法改正ある期で機械的に3年ごと見直しを行うことについての再検討。
3つ目に漏洩等報告等の負担の軽減。
4つ目に本人同意によらない方法での第三者提供等の在り方の検討。
そして5つ目は課徴金制度及び団体訴訟制度の導入反対でございました。
これらに加えまして、個人情報保護法の見直しに当たって広範なステークホルダーとの双方かつ丁寧なコミュニケーションを行うべき旨も併せて要望をいただいております。
塩川君。
主に5つの項目での要望があったということで、今回の反映におきましては、その中で、漏洩等報告等の負担軽減ですとか、本人同意によらない第三者提供利活用などについてが盛り込まれ、団体訴訟についても同意はしなかったということであります。
重ねてお尋ねしますが、この事業者団体の意見、本人同意を要しない第三者提供、利活用に基づき、今回の法改正では、個人データの第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計情報等の作成、AI開発を含むにのみ利用される場合は、本人同意を不要としたところです。
しかしながら、個人情報保護において、第三者提供、目的を得るよう、要配慮個人情報の取得の際には、本人同意を得るというのは大原則ではありませんか。
はい。
個人情報保護委員会、沢木事務局長。
お答えいたします。
個人情報保護法では、個人データの第三者提供などの場合には、原則として本人同意を求めることとされておりまして、法案成立後におきましても、この基本的な考え方に変更はございません。
他方、現行法におきましても、一定の公益性が認められる場合などには、その例外として同意が不要となるケースも定められております。
一方で、現行法で定められておりますこれらの原則や例外につきましては、基本的に個人データを個人との対応関係を残しながら取り扱うことを前提として定めておられるところでございますが、本法案で提案する統計作成等の場合の特例につきましては、この前提とは異なりまして、個人との対応関係が残らない取扱いに着目し、そのリスクに見合った新たな技術を導入しようとするものでございます。
すなわち統計作成等におきましては、大量のデータを個人との対応関係が排斥された形に加工する場合であって、かつそれ以外の目的で利用されないことや安全管理措置等が講じられることが担保されている場合であれば、個人の権利利益を害する恐れが少ないことから、第三者提供等の場合に本人同意を不要とするとということとして提案しているところでございます。
山下貴司委員長塩川君。
塩川鉄也(日本共産党)個人の権利利益を害する恐れが少ない、そういうことで説明はありましたけれども、しかしこの大元の原則を曲げるものとなっているところであります。
お尋ねしますが、今回の法案においてAI開発のための学習用の個人データというのは、提供されるときに匿名化がされているものなんでしょうか。
沢木事務局長
お答え申し上げます。
AI開発等におきましては、大量の文章を学習する場合など、個人情報が氏名や住所などの項目ごとに整理されていなくて、個人情報を抽出することは困難な場合も想定されるわけでございます。
また、大量のデータに含まれる個々の項目が、提供先が行おうとするAI開発等との関係で必要か否かについて、必ずしも提供元が判断することが容易でない場合も想定されるものでございますから、今回の特例におきましては、提供に際しては匿名化することや特定の項目を削除することを要件とはしてございません。
もっとも、特例の対象となります統計作成等におきましては、法律上、改正法案上、個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして規則で定めるものに限定しておりまして、その規則におきまして、提供先では不要なデータ項目を削除するというために必要かつ適切な措置を講ずることを要件として求めることとしてございます。
また、提供先が漏えいした場合のリスクなどが大きい場合におきましては、そのリスクに応じて不要な氏名などを削除することが、もともと安全管理措置義務として求められておりますので、本特例におきましては、提供先においては氏名や詳細な住民の住所等の不要なデータがいたずらに保持されすぎることもなかろうかと思ってございます。
塩川鉄也(日本共産党)匿名化して提供することはございませんが、提供先ではしっかりリスクの少ない形で利用管理がされます。
提供元で匿名化されていないということですと、提供先には氏名ですとか生年月日とか顔写真などの個人情報に目を通すことができるという形にもなるわけであります。
個人を特定できる形でのデータの提供ということが前提だというのは、よく見ておく必要があると思います。
次に内閣官房の方にデジタル行政推進法についてお尋ねします。
認定国等データ活用事業者は国の行政機関等に対し、自らが必要とするデータの提供を求めることができ、それに対し国は必ず回答しなければならないという応答義務が課されております。
このような国等に応答義務を課している他の法律というのは、具体的にはどんなのがあるんでしょうか。
山添審議官
お答え申し上げます。
議員ご指摘のように、国から認定を受けた事業主体が国の行政機関等に対してデータの提供を求めることができ、当該求めに対する国の行政機関等の回答が規定されている法律といたしましては、国家戦略特区法があると承知してございます。
この法律は、同法に基づく認定を受けた区域計画における事業の実施主体が、当該区域に関するデータの提供を求めることができると規定されていると承知してございます。
また、このほか、生産性向上特措法にもこのような制度がございましたが、同法は令和3年に廃止されていると承知しております。
塩川鉄也(日本共産党)ですから、こういった事業者側が国にデータ提供を求めると、それに対して国が必ず回答しなければならないという応答義務を課しているというのは、ほかには国家戦略特区法しかないと。
極めて特別扱いの、そういう法律の仕組みになっているということでよろしいですか。
山添審議官
お答え申し上げます。
重ねての答弁になりますが、前例として承知しておりますのは、先ほど申し上げたとおりでございます。
塩川鉄也(日本共産党)極めて事業者側にとっては、都合のいい特別扱いの法律となっているところです。
そして法案では、国のデータに個人情報が含まれるときは個人情報保護委員会と協議しなければならないとあります。
ですから、国が保有する個人情報の提供を念頭に置いている、こういう取組スキームのものということでよろしいでしょうか。
内閣官房山添審議官
お答え申し上げます。
改正法案におきましては、国等データ活用事業を
山下貴司委員長塩川君。
塩川鉄也(日本共産党)このように国の持っている個人情報を事業者に提供する。
それについてこういう情報があるのかということに対して、きちっと応答義務を課している。
その上で、個人情報を出しますよといったスキームという。
そこまでやるというのは、他にはほとんど例がないということでもありますので、何でそこまでやるのかということについてご説明いただけますか。
内閣官房山添審議官
お答え申し上げます。
データ利活用を推進するという観点から、このような制度、前例も見ながら作ったところでございますが、先ほど必ずという委員のご指摘がございましたが、答弁でも申し上げましたように、個人情報保護法を含めました他法令に違反する場合、あるいはその他公益を害する恐れがある場合等々には提供しないということとしてございます。
塩川鉄也(日本共産党)スキームとして、AI開発に必要な個人情報を含む国のデータを効率的に集めると、そういうものになっているわけです。
政府のデジタル社会構想会議、昨年の12月の会議の場で、事業者団体の経団連は、政府や国の機関が保有する日本語データも、広く日本企業が学習用に使えるようにすべきと述べているように、事業者の求める、そういった中身に対応しているということであります。
重ねて内閣官房にお尋ねしますが、この事業者は地方自治体に対しても個人情報を含むデータの提供を求めることができるんでしょうか。
内閣官房山添審議官。
お答え申し上げます。
改正法案におきましては、認定された国等データ活用事業の実施に関しまして必要があると認められるときには、活用事業者は地方公共団体等の庁に対し、当該地方公共団体等の保有するデータの提供を含め必要な協力を求めることができるとされております。
塩川君。
これは具体的に自治体にどういうことを求めていくということを想定しているものなんでしょうか。
内閣官房山添審議官。
お答え申し上げます。
重ねてで恐縮でございますが、当該地方公共団体等の保有するデータの提供を含め必要な協力ということです。
塩川君。
自治体が保有する膨大な個人情報も視野に入れている、そういう取組と考えてよろしいでしょうか。
内閣官房山添審議官。
失礼いたしました。
地方公共団体がそのような求めを受けた場合におきましては、データを実際に提供するか否かについては、当該地方公共団体において、総合的に判断されるというふうに承知してございます。
塩川君。
自治体の判断ということはありますけれども、そういった自治体が保有する膨大な個人情報についても視野に入れているということになると。
大臣、入れ込もうとしております。
一方で個人情報保護の強化策は骨抜きという状況で、2024年の12月の取りまとめの個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会報告書では、課徴金や団体訴訟の検討が掲げられていたわけであります。
個人情報保護委員会にお尋ねしますが、この検討会報告書では、課徴金納付命令の対象となる違反行為の範囲について、第三者提供規制等違反だけでなく、安全管理措置義務違反も対象となっていたのではありませんか。
個人情報保護委員会沢木事務局長。
お答え申し上げます。
課徴金制度の検討の過程におきましては、議員ご指摘の安全管理措置義務違反につきましても、対象として検討を重ねてまいりました。
塩川君。
検討会報告では、第三者提供規制度違反だけじゃなくて、安全管理措置義務違反も対象だったのに、何で安全管理措置義務違反は落ちてしまったんでしょうか。
個人情報保護委員会沢木事務局長。
お答え申し上げます。
今回導入する課徴金制度におきましては、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして、迅速機動的な対応を確保する観点から、現行法上の命令の対象となっている重要な規律に違反する行為類型のうち、個人情報保護委員会において、勧告命令の実績のある規律の違反行為類型を対象とするという整理を最終的に行いました。
議員ご指摘の第三者提供違反でございますとか、今回導入する統計等作成等特例の義務違反などについて想定してございます。
一方、議論になっております安全管理措置義務違反につきましては、検討しました結果、これらの不正取得あるいは第三者提供違反のような積極的な行為がなくても違反する可能性があるため、事業者の予見可能性を十分に確保するべくより慎重な検討が必要であること、そして安全管理措置を怠ったことにより削減したコスト、これは課徴金の算定基礎になるわけでございますが、その具体的な額の算定方法についてより慎重な検討が必要であることなどの課題があると認識に至ったために対象外とすることとしたわけでございますが、引き続き我々の措置命令その他の執行を続けていく中で、その状況を見ながら課徴金制度の対象の範囲につきましては、当然ながら今後の検討を深めていく所存でございます。
塩川君。
個人情報を含む個人情報を大きく提供を拡大するような仕組みになっていくときに、やはりこういった事業者に対して問題がある際に、こういった安全管理措置義務違反を課すというのは、一方で個人情報を大量に出すということを前提にしたときに、こういった対応でいいのかというのが問われるところであります。
あと団体訴訟についてはどうなったんでしょうか。
個人情報保護委員会沢木事務局長。
お答え申し上げます。
個人情報保護委員会におきましては、既存の適格消費者団体の活用を念頭に団体訴訟の導入を検討してまいりました。
検討の結果、個人情報保護法は個人の権利利益を保護するものである一方で、既存の適格消費者団体が利益を擁護するのは消費者でございまして、団体訴訟制度の対象となり得る違法な個人情報の取扱いの範囲につきまして、引き続き法制的な整理が必要であること、それから消費者団体などからは、個人情報の取扱いの対応などが、消費者契約その他を扱う消費者問題との比較におきまして、外部から明らかではないため、事実関係の把握が容易でない場合も多いといった、実務上の課題に対処する必要性を指摘する意見もございました。
これらを踏まえまして、団体訴訟制度の導入について、では見送ることといたしましたが、個人の権利利益の保護を図る上では、委員会におきまして、消費者団体などとの連携の強化、それから一般の個人からの相談を受け付ける窓口の活用の促進、そして適正な監視監督の行使ということを通じまして、権利利益の救済には抜かりなく対応する所存でございます。
塩川君。
見送るなどというのは極めて残念ですけれども、この法案審議しているデジタル大臣における参考人質疑の場で弁護士の森参考人は、この個人情報保護法のいわゆる3年後見直しに関する検討会報告書を引用して、委員会の体制面や人的資源等にも限界はあり、必ずしも全ての違反行為に迅速かつ網羅的に対応できるとは限らない。
今の体制では対応しきれないと。
こうした既存の本人の権利行使による対応や、委員会の権限行使による対応の限界を考えると、個人情報の違法な取扱いが行われている場合に、適切に権利救済を受ける手段を多様化し、より確実に救済を受けられる環境を整えていくことは重要であると強調したところです。
確実に救済を受けられる環境を整えていくことの重要性を改めて認識するべきだと思います。
大臣にお尋ねいたします。
つらつら法案の議論をしてまいりましたけれども、このように当初の検討状況から個人情報保護の取組については残念ながら後退していると言わざるを得ません。
そういった事業者団体の課徴金及び団体訴訟制度の導入に強く反対という要求に沿ったものとなっております。
個人情報保護というのは国民の重要な個人情報を保護するためにあります。
それを業界団体、財界の要求によって曲げられているのではないのか。
大臣の受け止めを。
松本大臣。
ありがとうございます。
この法案の審議に当たっては、個人情報保護が十分かどうかというようなことを、再三にわたっていろいろなところから御意見を伺っております。
山下委員長。
昨日は有識者や関係団体で構成とする検討会を開きました。
この検討会では関係団体、主婦連合会、新経済連盟、消費者団体連絡会、消費者生活相談員協会など6団体からお話を伺っています。
そして制度の基本的なあり方に立ち返った議論を行うため、委員会の事務局によるヒアリングを実施したところでございます。
このように経済団体は当然なんですけれども、消費者団体の皆さんからも幅広く御意見を伺った上で、十分にこのバランス、データの利活用と個人情報のバランスを十分に配慮しながら、この法律の改正にまで持ってきたということでございます。
一方の圧力があったのではないかというような御指摘があろうかとは思いますけれども、我々としては可能な限りこのバランスをとった法律の改正になっているというふうに思っておりますので、その点については予断を持たずにぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。
ありがとうございます。
事業者8団体の要望というのは、その中身がそっくり自民党の要望項目として政府に出されているという経緯の中を見ても、率直に言ってやはり個人情報の利活用推進を求める事業者サイドの改定では、国民の権利利益を保護することができないということを申し上げて質問を終わります。
山下委員長次に後藤祐一君。
後藤祐一後藤君、よろしいですかね。
中道改革連合の後藤祐一でございます。
官房長官、大丈夫でしょうか。
お伺いします。
補正予算の編成指示が総理から出されましたけれども、これまで補正予算というのは、まず経済対策を与党でまとめるなどして、それを閣議決定して、それで補正予算の編成の指示があってという順番をたどるんですが、通常は。
今回なぜこの過程をたどらなかったのでしょうか。
本予算成立してまだ1ヶ月半ぐらいしか経っていなくて、あれもこれも盛り込む本予算じゃなくて、今回はガソリンなど燃料価格、あるいは電気ガス代の引き下げ、これに限定したかったからでしょうか。
官房長官。
木原稔中東情勢というものが発生し、その対応について国民の皆様の生活と経済活動を守り抜くという観点から、燃料価格の下限緩和措置など様々な支援策を講じているところでありますが、今回そういった中において、与党から提言をいただきました。
与党からは引き続き中東情勢、価格動向、支援策の持続可能性を勘案しつつ、政府として柔軟に対応すべきとの提言でございました。
そういった観点から、経済活動や国民の皆様の暮らしに支障が生じないよう適切に判断し、必要に応じてタイムリーに対応するという観点から、今回の状況になったと、総理からの指示だというふうに考えております。
後藤祐一タイムリーに対応するのであれば、配布資料1ページ目、2ページ目、これが本予算の予算委員会での質疑に際しての編成替えを求める中道改革連合からの同意です。
これは私、同意の提出者ですけれども、ガソリン等燃料価格の引き下げと電気ガス料金の引き下げ、農業なんかも含めてですけれども、もう本予算の編成替え要求で既に出ているわけで、しかもガソリンをどの程度下げるかとかこういったことはもう額もかなり予想ができるわけで、本予算の段階で予想できたという意味においては全然タイムリーじゃないですよ。
それで資料3ページ目財政法ですけれども、財政法29条では補正予算というのは、これは予算作成後に生じた事情に基づき、特に必要となった経費の支出について作成できるとされていて、これは本予算作成前に既にこの事情は生じていますよ。
ガソリン、電気ガスは。
これ本予算の審議の段階で予見可能だったんじゃないですか。
官房長官。
木原稔今回の補正予算の指示でありますが、御指摘のとおり、これまでも補正予算というのは、財政法第29条の規定に則り、予算作成後に生じた事情に基づき、特に必要となった経費の支出に充てるために編成をしてまいりました。
その上で、今般の中東情勢が経済に与える影響については、予算の作成時点において予断をもって判断することが困難な状況であったところであり、その影響を見極めて経済活動や国民生活の皆様の暮らしに支障が生じないように必要に応じて補正予算を編成することになったことであり、今回は財政法の29条の観点から言うと問題ないものと考えております。
後藤祐一最後のところに理屈が全然つながっていないじゃないですか。
こんなに予見可能な補正予算ないと思いますよ。
ここは予算委員会で引き続きやりたいと思いますが、一部の噂として、予備費だけみたいな補正予算の可能性もちらちら聞こえます。
今日財務省の三田園政務官をお越しいただいておりますけれども、この同じ資料3ページ目に、財政法24条で予備費については、予見しがたい予算の不足に充てるためということになっているわけですけれども、仮にこの補正予算が予備費だけ、あるいは何か名前のついた予備費、例えば中東情勢対策等予備費みたいな、コロナのときありましたよね。
そういった名前付き予備費といったものを、例えば燃料価格だとか電気ガス代の引き下げに充てるというのは、もうこれ今申し上げたように予見可能ですから。
この燃料油と電気ガス代は、予備費使えないんじゃないですか。
政務官。
片山財務大臣、政務官。
お答え申し上げます。
政府としては、これまでも、燃料価格の下限緩和措置について、令和7年度予備費を活用して、1兆円強の基金規模を確保するなど、必要な対応をとってきたところであります。
補正予算の編成の今回の検討につきましては、先日の政府与党連絡会議において、総理が発言があったとおりでありまして、引き続き中東情勢が不透明である中で、今後の物価動向、経済に与える影響をしっかりと注視するとともに、与党の提言も踏まえまして、経済活動、国民の皆様の暮らしに支障が生じないよう、適切に判断し、必要に応じてタイムリーに対応していくことが重要であると。
リスクの最小化の観点から万全の備えをとるべく、補正予算の編成を含め、資金面の手当を検討するよう、財務大臣に指示があったところであります。
現在この指示を踏まえまして、検討を進めているところでありまして、現時点で補正予算の編成を含め、資金面の手当について申し上げることは、控えさせていただきます。
御理解いただきたいと思っております。
いずれにしよう、今般の総理の指示を踏まえまして、経済活動、国民の皆様の暮らしに支障が生じないよう、適切に判断し、必要に応じて、より良い対応をしていくということであります。
後藤君。
補正予算に予備費だけ、予備費で何でも使えます。
財政民主主義としてどう考えているんですか、官房長官。
こんな予算が認められるようだったら、国会いらねえみたいな話じゃないですか。
政府に全部任せろみたいな話じゃないですか。
だめですよ、そんなの。
官房長官、この財政民主主義との関係、どう考えていますか。
木原官房長官。
政府としましては、これは総理も発言がありましたが、リスクの最小化という観点から万全の備えをとるべく、補正予算の編成を含めて資金面の手当を検討することとしておるわけですが、現在総理からの指示を受け、先ほど財務省政務官から発言がありましたように、今財務省の中で検討を行っている段階であり、私の方からその中身についてはいろいろなことを申し上げることは控えますが、財政民主主義という観点から、今こういうプロセスに則ってやっているということで問題はないというふうに考えております。
後藤君。
個別の項目をきちっと挙げた補正予算だったら別にいいんですよ。
補正予算作るなってことじゃないんですよ。
必要だと思いますよ。
燃料油の価格引下げ、それと電気ガス代の価格引下げをちゃんと予算項目として立てて、今言ったようなリスクに対して対応するというのであれば、雇用調整助成金ぐらい考えた方がいいと思いますよ。
そのぐらいにコンパクトにして、だけど目の前に必要なことを、やたらめったら去年の秋みたいな10億円単位とかそういうんじゃなくて、10兆円単位とかじゃなくて、そういうコンパクトなものをちゃんと予算項目立てて補正予算にすることをぜひ要望したいと思います。
これで補正予算終わりで、次ナフサに入りたいと思いますが、もし赤澤大臣まだ来られていないようであれば、一旦ここで審議を中断したいと思いますが、官房長官と片山政務官はこれで結構です。
官房長官、片山財務政務官は退出されて結構です。
それでは、速行を止めてください。
なお、赤澤大臣が。
速行を起こしてください。
後藤君。
赤澤大臣、到着早々で恐縮ですが、ナフサ、原材料物資の不足について議論したいと思います。
配付資料を大臣に渡してあげてください。
配付資料の4ページ目、今日は物資ごとに行きたいと思いますが、まずシンナー、塗料シンナーの対策についてという紙があります。
シンナーについては、4月8日の委員会でも私から提案させていただきましたが、委員の皆様方も地元でよく言われていると思いますが、自動車塗装、建築塗装はもちろん、いろんな塗装関係、それ以外も含めてですね、大変不足しているという声を聞いていらっしゃると思います。
包装材の印刷なんかも省略されているという状況になっていますが、これは総量が仮に足りていたとしても、誰かがどこかで貯めている、あるいは念のためといって過剰発注したりして、どこかで足りなくなっているというのは、現に起きているということだと思うんですね。
なので、総量は足りているからそれでいいという話はないですよね、ということを今日は議論をしたいと思いますが、まず赤澤大臣に確認しますが、シンナーについてです。
その4ページ目の資料の、シンナーは石油化学メーカー、その原料を商社が買って、商社がシンナーメーカーに行って、この辺りが川上ですよね。
この出来上がったシンナーを卸しだとか、小売りだとかというところに、この辺が川中ですよね、ということですが、この川上段階での生産量は、対前年同月でどうなっているんでしょうか。
また、川中卸、あるいは小売の置かない前の段階での販売量は、対前年同月でどうなっているんでしょうか。
また、過剰在庫というのはないんでしょうか。
この川上、川中での状況について御説明ください。
赤澤大臣。
お待たせをしたようで申し訳ございませんでした。
それでですね、シンナーについてでありますが、まず私どもでわかっていることで言うと、生産量について言いますと、33,700トンといったことで、前年同月比で言うと、113%の生産は行われているということを数字として把握をしております。
卸の量とか過剰在庫の点については、これは残念ながら、他のものについてもそうなんですが、サプライチェーンが多岐にわたり、関連する統計がございませんので、なかなか把握ができないところがございます。
その上で、これはもう委員御案内のとおりですが、全体量が足りているからいいということじゃないというのは、全くご指摘のとおりで、私どもは、まず供給の偏りというのは、前年度月比を多く発注しちゃって、他の人に行き渡らないというような供給の偏りと呼んでいますし、あるいは、このシンナーで現にあったことですけれども、4月は例年どおり、5月は未定といった途端に、もう4月からシンナーメーカーが供給量を半分に絞ってしまったという例を御紹介したと思いますが、これはもう川上の方で逆に今度供給量を絞ってしまうということで、流通の目詰まりと我々呼んでいるものが起きています。
そういうことが現に起きますので、その点については一つ一つ情報をいただきながら解消していかなきゃいけないということが必要であることは委員御指摘のとおりでございます。
後藤君。
今、113%とおっしゃったのは、シンナーの生産量ということだと思いますが、うなずいていらっしゃいますよね。
一つ一つ聞いていきたいと思いますが、次のページ5ページ目、建築資材について伺いたいと思いますが、特にコーキング材と塩ビ管、これが非常に現場逼迫しているという状況でございますが、これも同じように業者によってかなり差があるようでございまして、先ほどシンナーについては、川中の状況を把握できていないということでしたが、このコーキング材と塩ビ管について、メーカー段階での同じように生産量がどうなっているか、その卸の段階での販売量、あるいは過剰在庫どうなっているか、お答えください。
これは赤澤大臣。
はい、御指摘のコーキング材でございますが、これについてはですね、生産量は1万7000、単位をすれば600キロリットルということでありますが、戸建て用とちょっと分けて議論した方がいいようでありますので、委員にはそういうふうに分けてお話しますが、生産量全体は前年同月比で96.7%となっておりますが、戸建て量についてはですね、0.5万キロリットル生産されていて、前年同月比で109%ということのようであります。
そういう意味で、コーキング材についても、川上の方もどこに需要が集中するか考えて、多少前年同月比と比べて全体では生産量減っているんだけど、戸建は増やしているというようなことは、どうも民間の判断でやっているようでございます。
それからすいません。
先ほど申し上げたつもりだったんですが、シンナー以外についてもサプライチェーンが多岐にわたり関連する統計がないので、卸の販売量とか、卸が過剰在庫を抱えているかについては申し訳ございませんが、ちょっとお答えできないところでございます。
後藤君。
塩ビ管の生産量はどうですか。
赤澤大臣。
塩ビ管については、生産量は17,700トンと理解をしておりまして、前年同月比でいうと115%の生産になっています。
後藤君。
6ページ目、失礼。
6ページ目ですね。
6ページ目が、潤滑油、特にディーゼルエンジンのディーゼルオイル、これがとっても足りないと聞いています。
もちろん工作機械向けの機械油なんかも足りないと伺っておりますが、あとはディーゼル車のNOx対策として必要な7ページ目ですけど、日本素水、アドブルーという商品名で流通している場合が多いようですが、この潤滑油、アドブルーについては、メーカーでの生産量、あるいはその先の川中での販売量、過剰在庫の状況はいかがでしょうか。
赤澤大臣。
まず、潤滑油について申し上げると、前年同月比で生産は99%となり、1%も減っております。
ただ、これも業界がいろいろ考えている、やっているようで、輸入量について言うと、前年同月比144%に増えているということがあります。
それから、御指摘のアドブルーですが、これちょっと数字については出さないでくれという会社からの要請があったようでありますので、前年同月比だけ申し上げますが、109%ということで生産を増やしているということを情報として我々入手をしております。
後藤君。
今日国交省から上田政務官をお越しいただいておりますが、実際の現場で見たとき、例えば自動車整備業界、住宅業界、建築全般ですよね。
シンナー、コーキング材は管工事やっている方とか建築業の皆さん。
それ以外にもユニットバスが足りない、トイレが足りない。
こういったことも起きていると思います。
あと今申し上げたトラック業界は、潤滑油とアドブルー、ダブルパンチですよね。
こういった業界でのシンナー、コーキング材、塩ビ管、潤滑油、アドブルー、現場ベース、つまり川下ではどのような不足状況だと認識しているでしょうか。
そしてこれらの原因として過剰発注の問題もあると言われます。
念のためたくさん取っておくかということで。
平時に比べるとたくさん逆に買ってしまっている業者もおられると思いますが、その状況について、国交省からご説明ください。
政務官。
金子国土交通大臣、政務官。
今ほどご指摘をいただきました、自動車整備関係のシンナー、建築・管工事関係のシンナー、コーキング材、塩ビ管、トラック関係の潤滑油、アドブルーといった物資についてはいずれも日本全体としてみたら必要な量は確保されているというものと承知をしております。
一方で一部の事業者の方々から供給不安の声が寄せられており、供給の偏りや流通の目詰まりを解消することが重要であるというふうに認識をしております。
国土交通省では業界団体等を通じた聞き取りやホームページに相談窓口を設けるなどの対応に加え、産業局や地方整備局、地方運輸局などの地方機関の連携を含め、プッシュ型で丁寧に供給状況を把握するなど、所管の業界等における仕入れ状況や価格高騰の状況把握を積極的に行っております。
その上で、関係省庁との連携協力により、供給の偏りや流通の目詰まり解消事例などの情報提供、供給の各段階における個別の調整、工事の施工予定に見合った適切な調達の呼びかけといった取組を通じて供給の安定化に取り組んでおります。
国土交通省としては引き続き国民の皆様の暮らしを守るため、現場の声を聞きながら政府の一員として責任を持って対応していきたいというふうに思っております。
山下委員長後藤君。
後藤祐一川中的に、経産省的な答弁していたら、現場の声伝わっている感じしますか、今の。
国交省は足りねえよ、現場はそう言って、何とかしろって言わなきゃ。
今の答弁弱いですよ。
農水省にも聞きます。
根本副大臣、農業においてもマルチが足りないですとか、肥料はそこまでまだ爆発していないという声もありますが、全世界的に言うと肥料が一番やばいんじゃないかという説もあって。
価格は上がったりしてきています。
価格の問題も含めて農業の現場からこれが足りない、あるいは逆に過剰発注が発生しちゃっている。
どうですか。
根本農林水産副大臣。
根本農林水産副大臣
お答え申し上げます。
今、農業用資材、さらに肥料等々のお話がありましたが、農業資材でいきますと、農業用マルチ、これは先生、ご案内のとおり、野菜等の安定生産に欠かせない農業資材でありますけれども、この野菜マルチの供給懸念の声を受けまして、農林水産省においても、製造事業者の皆さんからヒアリングをさせていただきました。
製造の原料の供給状況等を直接聞いたところ、当面おおむね前年実績の供給が可能であると、こういった声を確認したところであります。
その際、前年実績を超える発注等があるよと、こういう情報もいただいたところであります。
そういったことを受けまして、製造流通業者に対して、調達指標があった際には関係者と協議してください、さらには農水省へ相談してください、さらには受発注の平準化、これもしっかりやってくださいということを4月24日付で要請をそれぞれの生産者に行ったところであります。
さらには農水省でも相談窓口を設けておりまして、昨日までの時点で農業用マルチが調達できず生産活動に支障が生じているとの相談は。
後藤祐一事業者側の方は、ぜひ、農水省、国交省、もうちょっと危機感を持ってやっていただきたいと思いますが、赤澤大臣に伺いたいと思いますが、先ほど、塗料・シンナーについては、なかなか卸だとか川中には情報はないようなことをおっしゃっておられました。
ここが問題で、その全体としては生産量があります。
あるいは対前年比、少しむしろ増えていますといっても、まあ、過剰発注したり、どこかが貯めたりすれば足りなくなっちゃうわけですから、特にその卸し段階で貯めてる人がいるかどうかって極めて問題だと思うんですよね。
その一番の需要家のところで念のためっていうのをやってやるのはなかなか難しいと思うんですけど、そのもうちょっと前の段階で貯めてるっていうのは値上がり期待で待ってるようなもんですから。
これはまさにコロナの時のマスク・アルコールで国民生活安定緊急措置法に基づいて転売禁止したわけですけども、そういった話がシンナーに入りうるわけです。
ところが先ほどに把握できないとおっしゃっていましたが、やはりこの川中卸に対しては、どのぐらいため込んでいるか、あるいは出荷しているかというのが把握できないとすると、例えば国民生活安定緊急措置法や、買い占め売料収入法を発動するかしないかという判断ができないじゃないですか。
場合によっては制度改正して、川中事業者を中心にどうなっているかということを調査できる権限、場合によっては立入検査まで含めてですね、そういう権限が必要じゃないですか。
どうやって把握するつもりですか。
制度改革について。
赤澤大臣。
赤澤亮正はい、まず私どもが情報提供窓口を持っておりますので、しかもこれ、我々熱心に周知をしているつもりで、必要な情報をいただいて、それについて手を打っていくということが、現在それなり有効に働いていると私どもは判断しています。
現に後藤委員に前回質問していただいたときに、私どもがそうやって一つ一つ端緒をつかんで、一個一個サプライチェーンを遡ってやった解消問題の件数が、ご質問いただいたとき50件だったんですけど、5月に入ってからで大体250件ぐらいにもなっておりますので、相当解消していっている。
そういう事例がそこここで聞こえてくればですね、やはり先ほどおっしゃった卸の判断で売らずに待っているような人たちも、これ判断を変えていくということはあると思うし、もっと直接的な話で言うと、実は直販の体制をつくりました。
実際必要があればこれ卸を通さずに、元売りからここに卸してくださいということ。
我々がお願いをして発動するような仕組みもつくったので、そういう意味では現時点において、今おっしゃったような問題について、かなり有効な手は打ててきているというふうには思っています。
ただ、先ほど答弁したとおりで、卸や小売など川中における各物資の販売量や在庫状況については、情報提供窓口を通じて、5社から情報を得た上で、サプライチェーンの情報として集約、把握しているというやり方になっていて、1つ1つ供給の方よりは4つの目、つまり解消しつつあるとは思っておりますが、ただこのやり方をもちろんこれまで以上に精力的に続けていくということに加えて、今まさに委員の御指摘があったような、さらにいろいろ問題の御指摘があり、国土交通省、農水省も頑張ってくれていますが、まだ認識が足りないという御指摘もありますので、さらに情報を収集する、そしてしっかり対応していくということを努めてまいりたいというふうに思います。
後藤君。
4ページ目の例で言うと、塗装事業者から自分が買っている卸の状況は結構わかるんですよ。
ところがその卸の先の卸がどうなっているかはなかなかわかんない。
つまりこの川下の方から川中の方を見ていくのって、自分の一つ上ぐらいが限界で、上の上とかその上とかってわかんないんですよ。
逆にメーカーからその大きい卸だとかっていうのはどうなっているか聞く方法あるんですよ。
数少ないんですもん。
そんなに大量な数じゃないと思いますよ。
経産局あるんですから、各地方経産局で調べたらいいじゃないですか。
ただその権限がないっていうのが多分実態だと思いますよ。
実際どうなってるかって卸に経産局が入って「ちょっと見せろ」とできるんですか。
赤澤大臣。
私の説明の中で1つちょっと誤解を招かせないことがあったので申し上げると、直販の仕組みを作ったのは燃料の方であります。
そういう意味で石油製品についてまだ直販ということはできていないけれども、元売りから燃料として必要なものは直販をする仕組みを作ったという説明をしたということでご理解いただきたいと思います。
その上で今委員がおっしゃったようなことは、何か権限があったりということでやっているのではありませんが、各業界ごとにさすがに私どももしっきり取り組んでおりますので、大体ここの世界だと卸が何社あるか、後藤祐一君が「これ何とかしてくれ」と来たときに、我々がサプライチェーンを一つ一つ遡り始めるときには必ず確認をして、おっしゃるように数がそんなに多くないと。
どんなに多くても大体3、4社で卸をやっていたり、メーカーも10社とかそれぐらいだったりするようなことが多いので、そういうところについては一つ問題があれば同じようなことをしていないかというようなことは我々は当たるようにはしておりますので、その辺は我々の持っている権限というか指導とかそういった実情、やっている仕事の範囲内で、できる範囲のことはやっているところでございます。
後藤君。
実際卸に、経産省として、あるいは政府として、どのぐらい在庫を抱えているかといったことを直接聞いたり、あるいは実際現場に行ったりしているんですか。
赤澤大臣。
今のご質問について言うと、まず、経産局でヒアリングをやるようにしているのは、各県の上位3社の卸については、例えばシンナーで問題があり、あるいは公検査があれば、各都道府県ごとに、上位3社については、とにかく話を直接聞いて、どんな状況かということを把握し、対処するようにしています。
地方整備局にもご協力いただいて、工務店とかでありますが、一人親方の方たちの状況なども、確認をする努力をしていただいているところでございます。
後藤君。
この3社でいいのかどうかを含めて、卸の方でため込んでいる人はいない状況を、政府として責任を持って作り上げてください。
権限が足りないということであれば、制度を考えましょう。
過剰発注が起きちゃうのは、ある程度良くないことですが、一番の需要価格に近い事業者としては、起きてしまうのは現実だと思いますが、これについては、先ほど赤澤大臣が、一つ一つの物資について、対前年比でむしろ100%を超えて生産しているような物資も、いくつかあったじゃないですか。
だから、100%以上に生産できる物資も、いろいろあるわけですよ。
過剰発注がなぜ起きるかというと、この先どうも来ないらしいと思うから過剰発注するんであって、いやいや対前年比で、例えば110%で生産していますと、信頼についてはこう生産していますとか、いうことを一つ一つ示していけば、過剰発注って減っていくんじゃないですか。
ですから、そのメーカーに対して、土地のサプライチェーンがどの程度対応できるか、いろいろあると思いますけれども、今挙げたような物資については、対前年同月でよしとせず、当面の間、そんな長い間である必要ないですよ。
過剰発注が起きなくなるまででいいんだから。
当面の間、対前年プラスで生産いただけないかということを政府として要請すべきじゃないですか。
赤澤大臣。
まず2面あると思ってまして、まさに今委員がおっしゃったように、需要の側も、私も地元のよく知っている工務店の一人親方に聞いたら、「接着剤心配するな」と普段の10倍発注しといたと言われて学校に来たんですけど、こういうことがもう起きていると。
今業界が努力しているような、ちょっと1割2割増産するだけで追いつくかというと、なかなかなので、やっぱり需要側にも今ホームセンターとかにもポスターを貼り出してですね、「前年同月に同量を注文するようにお願いします」みたいなことを書き、「不安があれば計算局に御相談どうぞ」みたいなことをやっております。
そういう努力と併せて、今委員御指摘のとおり、各業界が生産量を通常より増やすということはしていただけるとありがたいんですが、ただこれはやはり民間の判断として、実際につくった在庫がはけるかとか、そういうことも判断しながらやっておられるので、現状においては、事実上、前年同月比多くしてくださっている業界が多いように見受けられますので、私どもとしてはその状況をしっかり見ながら今後の対応を考えていきたいと思います。
後藤君。
もちろん強制はできませんよ。
ですが、もう少しお願いできませんかということを、これ政治判断って言っていただけないですか、大臣。
赤澤大臣。
委員の御指摘は大変重要な点だと思いますので、数字についてももうちょっと精緻にきちっと我々の中で把握をし、業界ごとに他の業界の状況を教えるだけでも多分いいと思うので、「他の業界は前年同月比115%をつくっていますが」みたいなことも含めて、情報共有をする中で促せることは促していきたいというふうに思います。
後藤君。
ぜひお願いします。
それが伝わることが最大の過剰発注しないための周知だと思いますので。
ほかの補論として、使い捨て手袋8ページ目ですが、これは政府から放出しました。
いい取組だと思いますが、これG-MISってやつで発注するわけですよね。
大きい医療機関はいいんですが、小規模のクリニック、歯医者さん、薬局、介護事業者、これらも入手可能らしいんですが、本当に実際そういう形で発注されているんでしょうか。
地道につながっていない事業者は入手する方法はあるんでしょうか。
入手できるようにすべきじゃないでしょうか。
赤澤大臣。
医療用手袋については、メーカーにおいても通常どおりの製造を行っているなど、全体として直ちに供給が不足する状況ではないが、一部の流通・需要者が今後の調達の見通しに不安を抱いて、過去の実績を超える量を過剰に発注するケースも見られています。
その影響により、一般のネット通販では取引を停止している例があり、結果として、購入量は必ずしも多くない歯科診療所など、一部の医療機関において手袋の確保は困難になっている。
供給の偏りが生じていると認識をしています。
こうした状況を踏まえて、備蓄している医療用手袋の余剰分のうち、確保が困難な医療機関向けに、具体的には病院、歯科を含む診療所、訪問看護事業所、薬局、そして助産所を対象に、まず5千万枚放出をいたしました。
4億を超える残りがございます。
配付の方法としては、まずは医療機関等において手袋が不足している場合に、委員御指摘のG-MISを活用して、必要事項を入力の上、物資の要請を行っていただくということで、要請内容を国等において確認の上、販売事業者を通じて医療機関に手袋を販売するという流れとなっております。
私自身の理解としては、基本的に医療関係の機関はもう、例えば有償であるか無償であるかとか問わず、G-MISには基本的に全て登録されていたかと思うので、ちょっと今、G-MIS以外でというご指摘だったんですが、実際にそこにニーズがあるのか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
引き続き、関係団体と連携して状況を注視するとともに、医療や介護サービスの提供に支障が生じる状況を把握次第、関係省庁と連携し、必要な対応を速やかに行ってまいりたいと思います。
後藤君。
数億枚あるそうですから、けちる必要ないんで、ちゃんと皆さんに届くようにしてください。
終わります。
山下貴司委員長。
じゃあ、ご退席されて結構です。
次に内閣提出、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。
あかま国家公安委員会委員長。
ただいま議題となりました重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として、指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設けること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲の拡大であります。
これはその上空において、小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域を、対象施設の敷地または区域及びその範囲おおむね1000メートルの地域とするものであります。
第二は対象施設の追加であります。
その1は天皇または内閣総理大臣の所在する施設を、警察庁長官が天皇または内閣総理大臣の安全を確保するために必要な期間を定めて、対象特別要人所在施設として指定することができることとし、これを対象施設とするものであります。
その2は、外国要人が参加する国際会議の準備、または運営のために使用される会議場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備、または運営のために必要な期間を定めて、対象外国要人所在施設として指定することができることとするものであります。
第三は、対象施設の安全の確保のための措置に関する規定の整備であります。
これは、対象施設に対する危険を未然に防止するための措置を取ることを命じられた者が、当該措置を取らないとき等において、警察官が取ることができる措置に、対象施設の管理者、その他関係者に対し、必要な措置を取ることを命じることが含まれることを明確化するものであります。
第四は罰則の創設であります。
これは対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空で、小型無人機等の飛行を行った者に対する罰則を設けるものであります。
なお、この法律の施行日は、交付の日から起算して20日を経過した日としております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
慎重審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願いいたします。
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は来る22日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
ご視聴ありがとうございました。