地域・こども・デジタル特別委員会

衆議院 2026-05-21 質疑

概要

衆議院において、デジタル行政推進法および個人情報保護法の改正案に関する審議が行われました。松本大臣ら政府側は、AI開発や新産業創出に向けた国・自治体保有データの利活用促進と、それに伴う個人情報保護のバランスについて答弁しました。主なテーマとして、統計作成等の特例における要配慮個人情報の取り扱いと再識別リスクへの対応、地方中小企業への支援、未成年者の保護、および海外事業者への執行実効性と課徴金制度について議論されました。また、医療分野でのデータ利活用がもたらす高度医療の実現や、デジタル主権の確保に向けた戦略についても言及されました。

発言タイムライン

自民中道改革維新国民参政チームみらい政府委員長・議長
0分45分1:302:153:003:454:305:15犬飼明山崎正早稲田横田光西岡義福田徹谷浩一

発言者(15名)

質疑応答(58件)

デジタル庁による関係省庁の総合調整と主導
質問
尾花瑛仁 (自由民主党・無所属の会)

- 巨大なデータ需要に対し、デジタル庁がどの領域にどのようなデータ需要があるかを把握し、関係省庁への働きかけをどう主導していくのか

答弁
松本大臣

- デジタル庁が司令塔機能を持つ関係省庁として、各分野の担当大臣と密に連携し、その中心に立って司令塔機能を推進していく

全文
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横串を通す中、ハザードといったようなものは感じてきたとの旨、大臣も先日述べられましたが、巨大なデータ需要が押し寄せる今、データ流通の機微を把握した各省庁への総合調整、統括、管理がますます重要になってくると思います。

今回の新たな権限を通じ、どの領域にどのようなデータ需要があるかの把握できるのはデジタル庁です。

この情報の入り口を突破口にいかに関係省庁への働きかけを主導していかれるのか。

はじめに松本大臣の御所見をお伺いいたします。

もちろん一方でしっかりとした情報の管理というのは、重要なことを言うまでもなく申し添えておきたいと思いますけれども、その上でデジタル庁としては、このデータを利活用する取組を、司令塔の機能を持つ関係省庁として進めていきたいというふうに思っています。

横串のお話がありましたが、それぞれの分野において関係大臣がいらっしゃいますから、その大臣とは連携を密にしなきゃいけませんが、そのいくつかいる担当の人たちの真ん中にデジタル庁が立って、その司令塔機能を進めていくということが必要だろうというふうに思っております。

統計作成等の特例における個人情報の削除とリスク対応
質問
尾花瑛仁 (自由民主党・無所属の会)
  • 統計作成等の特例において、氏名等が削除されず利用され続ける懸念への明確な対応方針は何か
  • 医療分野等で、提供元でのデータ整理や提供先での不要データ削除、PETs導入などの上乗せ措置を検討すべきではないか
答弁
佐々木事務局長
  • 提供元において、目的外で明らかに不要かつ容易に削除できるデータを提供し続けた場合は、特例の要件を満たさないと解釈する
  • 提供先に対し、不要なデータ項目を随時削除するための措置を講じるよう規則で求める方針であり、違反は課徴金の対象とする
  • 医療分野については、既存の医療介護関係事業者向けガイドライン等を活用して臨機応変に対処する
全文
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統計作成等の特例につきましては、医療分野のように機密性の高い情報を扱う場合、研究や政策に資する一方で、国民から見れば、氏名、住所等がどの段階で整理され、不要な情報がどう削除されるかがわかりにくい不安があり、他方で、提供前の加工を一律に過度に求めれば、データの有効性を失い、研究の目を曇らせるジレンマもあり。

本特例の活用に不可欠と思われる、氏名等が削除されず、利用され続けるのではという懸念への明確な対応方針を改めてお答えください。

特にリスクの高い医療分野をはじめ、分野別でガイドラインを策定し、提供元でのデータ整理、提供先での不要なデータ削除、PETsの導入推奨など上乗せ措置についても検討すべきと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。

それから大量のデータに含まれます個々の項目が提供先が行おうとする、そういった統計作成等との関係で、提供の際に必要か否かについて判断することが困難な場合も想定されますものですから、今特例におきましては、提供に際して特定の項目を一律に削除するといった要件は設けていないわけでございますが、とは言いましても、特例を活用する事業者におきまして、データの提供時点において、氏名や詳細な住所などの明らかに不要なデータが提供元によりいたずらに提供されたり、あるいはデータの提供後において、不要なデータが提供先よりいたずらに保持され続けられたりする事態を防止するためのリスクに応じた対応が求められますので、御説明を続けさせていただきます。

その場合には提供先がAI開発との目的で取り扱う必要がある場合というのが特例を満たすための条件でございますので、提供先において漏洩した場合のリスクなどが高いデータを提供する場合でございますとか、行う統計作成等の内容に照らしまして氏名などが明らかに不要で容易に削除できるとそういったものをそのまま提供するということになりますと、この必要がある場合という要件を満たさないということになります。

このため提供元が適法にデータ提供を実施する観点からは、提供時点におきましても明らかに不要なこれらの項目においてはしっかり削除としてリスク対応を行うことがこの法律によって求められるというふうに解釈されるかと思います。

また提供先におきましては、統計作成等によって定義上、個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものということに限定してございますので、法案をお認めいただいた場合には、この規則におきまして提供先に対し不要なデータ項目を随時削除するために必要な措置を講じるよう求めていきたいというふうに思っております。

このため漏えいした場合のリスク等に応じまして、必要のないデータ項目について次第なく削除するための適切な体制を整備・維持することなく、このAI開発等を行う統計作成、こういった開発を行う行為は、ここで特例を設けました統計作成等に該当しないことになりますので、その違反は課徴金の対象ということにしたいと思いますし、安全管理措置に係る違反その他の適用も想定してございます。

あらゆる分野を対象とする一般法でございますので、そのような臨機応変な対応をしっかり措置する予定でございまして、医療分野につきましては、その趣旨に鑑み、現在も医療介護関係事業者におけるガイドライン、ガイダンスというものがございますので、それをしっかり活用しながら対処してまいりたいとお考えでございます。

地方の中小企業におけるデータ利活用の促進
質問
尾花瑛仁 (自由民主党・無所属の会)

- 無秩序なデータ開放では大企業のみが利益を得る懸念があるため、公的基盤の整備を通じて地方の現場産業を後押ししてほしいが、政府の考えはどうか

答弁
内閣官房参事官
  • 地方中小企業のデータ利活用促進は重要課題であると認識している
  • 改正案において、国と地方公共団体の共同整備の推進や、認定事業者が地方公共団体にデータ提供協力を求められる仕組み、複数事業者での計画を可能にする規定を盛り込み、利活用を推進する
全文
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同時に中小企業の製造現場の熟練技能や、損保のデータを活用した自動運転への応用など、AI競争の本質は現場への実装密度で決まると言われるように、少子高齢化と人手不足の現場で動作するフィジカルAIやバーティカルAIこそ、課題先進国と言われている日本の勝ち筋であります。

AIは地方の現場産業の生産性を押し上げ、そして中小企業経営者のマインドとの相性が良いとも言われる中、無秩序な開放では大企業だけが利益を得て、地域社会が置いていかれる懸念というのもあります。

繰り返しとなりますが、公的基盤の整備を推進し、地方の現場産業を後押ししていただきたいと思いますが、この点についての政府の考えをお伺いしたいと思います。

御指摘がありましたように、大企業だけでなく、地方の中小企業のデータ利活用の促進というのは、我が国にとって重要な課題であるという認識でございます。

デジタル行政推進法等改正案におきましては、このような地方におけるデータの整備の促進という観点も踏まえまして、例えばですが、国や地方公共団体が保有するデータについて、両者が共同して行う整備・改善を推進するための措置、あるいは国とデータ活用事業に関する認定制度におきまして、認定を受けました事業者は、国の状況性機関等の保有するデータの提供を求めることができるほか、地方公共団体に対してもデータの提供等の協力を求めることができることとしておりまして、さらに複数事業者での計画も可能としているなど、地方の中小企業の取組につながる規定を盛り込んでいるところでございます。

これらの取組を通じまして、地方公共団体を含めたデータの整備及び中小企業を含む様々な主体におけるデータの利活用の推進を図ってまいりたいと思います。

自治体・中小企業への伴走型技術支援
質問
尾花瑛仁 (自由民主党・無所属の会)

- 専門人材が不足している中小企業や自治体が、安全にデータ開発に参加し円滑にデータ提供できるよう、IPA等を通じて双方向に伴走型の技術支援を行うべきではないか

答弁
内閣官房参事官

- 事業計画の認定に際し、データの安全管理等に関する専門的な知見が必要であると認識している

全文
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そういった点で、今現在、国内のあらゆるところにいわゆるAIの燃料といわれるデータというのは埋蔵されている状況でございまして、これを最大限起動していくためにどうするかというところですが、地域を支える自治体や中小企業にはやはり専門人材というのは不足しているわけであります。

そういった意味で、今回新たにIPAに追加される役割を通じて、専門的知見を持たない中小企業が認定事業者として安全にデータ開発に参加できたり、また国と異なり、今回立て付けみましても提供任意となっております自治体についても、円滑にデータの提供ができるように、この双方向に伴走型の技術支援を行うべきではないかと考えますが、方針をお伺いしたいと思います。

内閣官房参事官、本法案の施行におきましては、国等データ活用事業の実施及び事業計画の認定に際しまして、御指摘のように技術的な事項、特にデータの安全管理等に関する専門的な知見が必要になりますことから。

国や自治体が保有するデータの利活用の意義
質問
西野太亮 (自由民主党・無所属の会)
  • 国や自治体が保有するデータの利活用の意義について政府の認識を問う
  • 新産業創出や産業の効率化・高付加価値化におけるデータの重要性を指摘
答弁
川崎政務官
  • 組織を超えたデータ利活用の促進は、新産業育成と我が国の競争力強化に非常に重要であると認識
  • AI性能向上のための学習データ確保が不可欠であり、データガバナンスガイドラインの策定等で促進を図っている
  • 分野横断的なデータ利活用を促進するため、デジタル行政推進法の改正を行う
全文
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そうした意味で、まずは国や自治体が持つさまざまなデータの利活用の意義について、政府としてどのように認識しているかについてお話を伺っていきたいというふうに思います。

その上で、現代社会において、新たな産業の創出、そして産業の効率化、高付加価値化、こういったことを生み出すためには、何といってもデータの利活用が必要になるというふうに思います。

データをそのまま直接的に業務に活用するというケースもあれば、技術開発のためにデータを活用するというケース、あるいはデータをしっかりと分析して消費者が好むようなより付加価値の高い商品開発をするというようなケース、さまざまなケースがあるというふうに思いますけれども、いずれにせよデータの利活用は産業の育成にとって必要不可欠なものでございまして、国や自治体が所有するさまざまなデータを現在活用できていない、活用しないという状況を放置するのは、私はとてももったいないことだというふうに思います。

政府としてもこうした問題意識を共有していただいているからこそ、今般の法改正につながったというふうに認識しておりますけれども、政府としてデータの利活用の意義、そして重要性をどのように認識されているのか、川崎政務官に伺いたいと思います。

西野委員、ご指摘のとおりデータは現在の社会的資源としてその有用性が広く認知されており、データの連携利活用、中でも組織を超えた社会全体でのデータ利活用の促進は、新たな産業を育成し、我が国の競争力強化につながる取組として非常に重要であると認識しております。

特に近年では、国力を左右するものとして各国でAIの開発活用の取組が強化されておりますが、まさにこのAIの性能向上にはデータの学習が不可欠となっております。

ここで取組例を一つ紹介させていただきますと、データを重要な経営資源として捉え、企業価値を高めるためのデータの適切な統治、すなわちデータガバナンスの重要性等、これを実践する要点をまとめたデータガバナンスガイドラインを政府が策定しており、企業におけるデータ利活用の促進を図っているところです。

そのため、今般この高まるデータの重要性に対してこれを適切に捉えつつ、分野横断的なデータ利活用を促進する措置を講じるために、まさにこの委員会でご議論いただいている今般のデジタル行政推進法の改正を行う、こうした議論を今皆様にしていただいているところでございます。

バーティカルAIの可能性と国際競争力
質問
西野太亮 (自由民主党・無所属の会)
  • 特定領域に特化した「バーティカルAI」の可能性について政府の認識を問う
  • 国内産業の育成および国際競争に勝てる見込みがあるかを確認
答弁
内閣常任審議官
  • 現場の課題解決を可能とするバーティカルAIの開発活用は今後拡大すると見込まれる
  • 日本は豊富な現場データを有しており、世界をリードし輸出できる可能性が十分にある
  • バーティカルAIを日本の「勝ち筋」の一つとし、官民投資ロードマップに基づき開発実装を推進する
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その中で、近年、我が国の産業を育てるという観点から、特に注目されているのが、特定の分野、特定の領域に特化したAI、いわゆるバーティカルAIと言われるものでございます。

今後、戦略上の重要分野として、こうしたバーティカルAIを位置づけて開発、実装、加速していく必要があるというふうに考えております。

国際的な競争が激化する中にあって、日本におけるバーティカルAIの可能性について、政府としてどう認識されているのか。

国内産業の育成、効率化という観点のみならず、国際競争に勝てるのかという観点からも、政府に伺いたいと思います。

大規模言語モデルなどの汎用AIの性能が急速に向上している中で、多くの産業などの現場では、より使い勝手が良く現場の課題解決を可能とするAIが求められておりまして、こうした観点から領域に特化することで、正確性と専門性を高めた、いわゆるバーティカルAIの開発活用が今後拡大すると見込まれてございます。

こうしたバーティカルAIの開発には、現場データの活用が鍵でございまして、暗黙知を含めた現場データを豊富に有する日本は、この分野で世界をリードできる可能性は十分にあると考えてございます。

すなわち、国内のみならず、世界各国の現場の課題解決にも有効なものを開発することで、その輸出も期待できるところでございます。

こうしたことを踏まえまして、バーティカルAIは日本の勝ち筋の一つであると考えておりまして、日本成長戦略の議論の中で、まさにこの分野の官民投資ロードマップを検討し整理しているところでございます。

今後、この官民投資ロードマップに基づきまして、バーティカルAIの開発実装を強力に推進してまいります。

自動運転開発におけるデータの利活用
質問
西野太亮 (自由民主党・無所属の会)
  • 自動運転走行の開発におけるデータ利活用の重要性についての認識を問う
  • 国が所有するどのようなデータが具体的に開発に寄与するのかを問う
答弁
田中審議官
  • 自動運転の技術開発において、質の高いAI学習データを多く集めることは大変重要である
  • 具体的には、センサーによる画像・動画データ、高精度三次元地図データ、熟練ドライバーの走行データなどが挙げられる
  • 現時点で事業者が具体的に想定している国保有データはないが、法改正を踏まえ連携していく
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自動運転技術の開発に関しましては、走行データをはじめ大量のデータの収集・蓄積を行って、AIに学習をさせる、これが重要でありまして、そうした中で今回の法改正は、国や自治体が保有するデータ等を活用することで、自動運転開発を加速させるものだというふうに、加速させることができるというふうに認識しておりますけれども、この自動運転走行の開発におけるデータの利活用の重要性についてどう認識されているのでしょうか。

また、自動運転走行の開発に当たりまして、国が所有するどのようなデータを活用することになるのか、どのようなデータの利活用が開発につながるのか、わかりやすく具体的に教えていただければと思います。

委員御指摘のとおり、自動運転の技術開発においてデータ利活用はこれ大変重要でございます。

特に近年では自動運転においてAIの活用が進んでおることから、質の高いAIの学習データを多く集めることが重要です。

具体的なデータとしては、例えば周辺の環境認識に必要なカメラやライダーなどのセンサーから取得した画像動画などのデータ、車両の位置情報の推定に必要な高精度三次元地図データ、優秀なドライバーがどのように運転するかの走行データなどが必要であると認識しております。

国が保有するデータの活用についても御指摘ございましたが、今の現時点では事業者の方について確認したところ、特段利用を想定してもありませんでしたけれども、今回の法改正の内容を見ながら事業者と連携してきていきたいと思います。

日本におけるデータ利活用の遅れと課題
質問
西野太亮 (自由民主党・無所属の会)

- 米中と比較して日本のデータ利活用が進んでこなかった背景と課題について、政府の問題意識を問う

答弁
山添審議官

- 事業者へのヒアリングに基づき、データガバナンスの確立による安心できる提供環境の必要性、データの標準化、個人情報同意取得などの制度上の実務が課題であると認識している

全文
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そんな中で、やはりこの自動運転走行の技術開発、アメリカ、中国に随分遅れをとってきたという印象があります。

その背景には、我が国においてデータの利活用がなかなか進んでこなかったという事情があるというふうに考えています。

それほど利活用をすることがそんなに困難ではない状況かなというふうに思いますので、そうした意味で日本の利活用が進んでこなかったという課題があるというふうに認識しておりますけれども、政府としてこういったことについてどのような課題意識、問題意識を持っていらっしゃるのかについて伺えればと思います。

我が国におけるデータ利活用に関する課題でございますけれども、さまざまなものがあると考えられますけれども、私どもが本法案の検討過程で設けました検討会においてヒアリングをさせていただいた事業者から、例えばということでご紹介させていただきますと、データガバナンスの確立を含めた安心してデータが提供できる環境の必要性、データの標準化の必要性、個人情報を含むデータに係る同意取得を含めた制度上の実務。

統計作成等の特例における要配慮個人情報の取り扱い
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)

- 医療情報等の要配慮個人情報を本人同意なしに取得・利用する場合、個人特定リスクを低減するため、氏名等を除去した仮名化を原則とすべきではないか

答弁
松本尚
  • AI開発では構造化されていないデータが多く、提供元での事前仮名化が困難な場合がある
  • 氏名等が不要で削除が容易であるにもかかわらず提供した場合は、AI開発目的の要件を満たさないとして歯止めをかける
  • 提供元が不要な項目を除去して提供することをガイドラインに明記する予定である
全文
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まず、統計作成等の特例における要配慮個人情報についてお伺いをいたします。

今回の改正では、統計作成やAI開発等を目的とする場合、一定条件の下で本人同意なしに個人情報を取得利用できる特例が設けられております。

本人同意なしで取得・利用・第三者提供が可能となる点への強い懸念が示されました。

特に病歴や健康診断情報などは極めてプライベート性が高く、一度漏洩すれば本人に重大な不利益を与えかねない情報であります。

さらに匿名化・仮名化されたデータであっても、AI技術の進展や他データとの突合によって再識別されるリスクも指摘をされております。

制度に対する国民の信頼を確保するためには、どこまで許され、どこからが許されないのかを明確化し、恣意的な運用や過度な拡大解釈を防ぐことが不可欠であると思います。

氏名付き病歴情報が本人同意なしで一旦提供され得ること、そして名前や住所など統計作成に不要な情報は利用側が削除するということ。

また提供後の削除が法律ではなく事業者判断に委ねられていることなど、つまり本人の同意また本人の関与がないまま極めてプライベートな情報が取り扱われることに強い不安を感じているところでございます。

そこで医療情報や病歴等について、氏名等を除去した仮名化を原則とし、個人特定リスクを極力低減することが必要であると考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。

仮名化についてのお話ですけれども、AIの開発等においては、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所等の項目ごとに整理されていない、いわゆる構造化されていないデータというのもかなりあるわけでございます。

それから、そもそも提供先が行おうとするAI開発の関係で、そういった情報が必要かどうかということを提供元が判断するということは、困難な場合も想定されるということで、今回は事前に仮名化するとか削除することを要件としていないんですが、そもそもAI開発の目的でこういったことを取り扱う必要があるっていうのを要件としてですね、まずリスク等が極めて高いデータを提供する場合において、氏名等が不要なのにそれが明確に分かっているのにその削除が、そしてその削除も容易にできるのにそれをやってないよね、そのまま提供しているよねということになりますと、このAI開発の目的の要件を満たさないということになりますので、そういう意味においては、この細かい個人情報というのが利用されるということを、そこで一回歯止めにかけているということです。

それからもう一つは、提供元が適法に医療情報の提供を実施する観点からは、提供する元が提供する時点において、明らかに不要な項目がないということを適切な方法で特例要件を一つ一つ確認をした上で提供することが重要だということもガイドラインに明記する予定をしておりますので、そういった点において委員の懸念を払拭できるのではないかと考えております。

要配慮個人情報を扱う事業者の信頼性担保
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)
  • 要配慮個人情報を扱う事業者が安全管理義務を遂行できる信頼できる事業者であることを担保する必要がある
  • 事業者に対する認定制度や第三者チェックなど、安全管理の強化を行うべきではないか
答弁
松本尚
  • 今回の特例で事前審査認定制度は設けていないが、デジタル行政推進法の認定制度などを活用し不適切な業者を排除したい
  • 安全管理措置の義務付け、目的外利用の禁止、違反時の課徴金、および委員会のモニタリングにより懸念を払拭する立て付けとなっている
全文
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取り扱う事業者の観点ということも非常に重要であると思います。

この要配慮個人情報を取り扱う事業者について、今大臣から御答弁がありましたけれども、そうしたいわゆる安全管理、こうした義務をしっかりとやれる、できるのか、その事業者自体が信頼できる事業者なのかということを担保していただきたいと思います。

公表事項などのルールや、不適切処理などの能力が果たしてあるのか。

また提供する側も、この確認の責任を負うなど、安全性を担保する仕組みづくりが必要であるというふうに思います。

そこで、要配慮個人情報を扱う事業者に対する認定制度とか、第三者のチェックなど、安全管理の強化が必要であると考えますけれども、大臣の見解を伺います。

データの取扱業者を事前に審査認定する制度というのは今回設けておりませんが、デジタル行政推進法においてはどういうものを認定するかという制度は今回作りますから、そういったものを利用しつつ、おかしなデータの利用をする業者というのを極力排斥する、排除するということは可能だろうと思っています。

それから本特例においては、安全管理にとったための必要かつ適切な措置を講じることも求められ、また目的外利用が禁止され、違反すれば課徴金の対象になるというようなことを踏まえれば、この情報、個人との対応関係が排斥された統計情報の作成のみに利用されるということが担保されるというふうに考えております。

こういった規律をしっかり遵守しているかどうかも、本委員会がしっかりとモニタリングをするということで、二重、三重に懸念を払拭するような立て付けになっているということでございます。

AI学習に伴う再識別リスクとプライバシー強化技術(PETs)
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)
  • AI学習による個人情報の漏洩や、他データとの突合による再識別リスクに対し、どのような安全管理措置を求めるのか
  • 差分プライバシーや秘密計算などのプライバシー強化技術(PETs)の技術開発や社会実装を進めるべきではないか
答弁
松本尚
  • 本特例では個人に関する情報に当たらない状態への加工が求められており、再識別や漏洩のリスクは極めて低いと認識している
  • 個人情報等が復元されることを防止するため、必要かつ適切な措置を事業者に求める
  • PETsについては、日本の高い技術レベルを踏まえ、有効性や導入方法を調査し、事業者に導入を促す方策を検討したい
全文
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次にAI学習に伴う再識別リスクについて伺います。

生成AIの急速な普及に伴い、学習データに含まれていた個人情報や機密情報が、AIの出力を通じて漏洩するリスクが国際的にも問題視されております。

海外では、会話型AIが学習データの中の氏名、住所、電話番号等を出力した事例や、企業内部情報が生成AI経由で外部流出した事例も報告をされております。

また、位置情報や購買履歴など、一見匿名化されたデータであっても、他の公開情報と突合することで、個人が再識別されたケースも海外で問題となりました。

さらにAIは膨大なデータを横断的に分析するため、現在は安全と考えられている匿名化技術であっても、将来的な技術進歩によって再識別される可能性は否定ができません。

先般の参考人質疑の中においても、AIモデルから個人情報が復元される可能性や、学習済AIから情報漏洩が起こり得ることなどへの懸念も示されました。

同じく参考人質疑の中で、わざとノイズを加える差分プライバシーや秘密計算、連合学習など、いわゆるPETs等のプライバシーを強化する技術が示されました。

単なる規制強化だけでなくて、こうした技術の社会実装を進め、安全性と利活用を両立させていくことが必要ではないかと考えます。

そこで、このAI学習に伴う再識別リスクや情報漏洩リスクに対し、匿名化、仮名化、差分プライバシー等を含め、どのような安全管理措置を求めていくのか。

また、PETsなどプライバシー強化技術については、政府として技術開発や社会実装を進めていくことが必要であると思いますが、大臣にお伺いをいたします。

統計作成等の特例につきましては、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工するということが求められています。

ですから今、委員の方からお話がありました、仮名加工情報とか匿名加工情報というのは、基本的には個々人の区分を残した情報でございますから、そういう情報で使うということは認められていませんので、これについてはそこでしっかりと線が引かれるかなと。

故に本特例に基づいて作成されるAIのモデルにつきましては、再識別や漏洩のリスクというのは極めて低いものというふうに認識をしております。

また個人の権利利益を害する恐れが少ないものであることがこの特例が適用される要件になっておりますから、本特例を活用してAIを活用する事業者に対しては、個人情報等が復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を求めていくということになっています。

それから委員が今ご指摘のありましたペッツの利用についてはですね、これはペッツについては私もその具体的なテクニカルなところは詳細は分からないというか、よく分かっていないんですけれども、いろいろと情報を集めますと、我が国はこのペッツの技術においては他国を凌駕するぐらいのレベルを持っているということでございますから、今後、政府においても、この技術の有効性、あるいはどうやって導入すればいいかというようなことを調査等を行って、ペッツの実態・ニーズ把握に努めながら、事業者にその導入を促す方策というものを、これから検討していきたいと思っております。

子どもの個人情報保護と実効的な保護水準
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)
  • 子どもの年齢確認や保護者同意について、形式的ではない実効性ある仕組みをどう構築するのか
  • ターゲティング広告や推薦アルゴリズムから子どもを守るため、どのような保護水準を目指すのか
答弁
松本尚
  • 年齢確認や同意取得の実施方法は、今後ガイドライン等で明確にする
  • 法定代理人の同意取得や、利用停止請求への対応を事業者に求めることで実効的な保護を図る
  • 未成年者の最善の利益を優先する責務規定を設け、不適切な広告配信(減量商品など)を控えるよう周知する
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次に子どもの個人情報保護についても伺います。

子どもの個人情報保護については、子どもの最善の利益を最優先に考える視点が極めて重要であります。

現在、SNSや動画配信サービスでは、子どもの行動履歴や興味・関心が日々データとして蓄積され、ターゲティング広告や推薦アルゴリズムが活用されております。

子どもは大人と比べ判断能力や自制能力、リスク認識能力が十分ではなく、過度な広告誘導や長時間利用、依存的利用などの影響を受けやすいと思います。

さらに現在の年齢確認や保護者同意についても、私は18歳以上ですというところをクリックするだけで通過できるなど、形式的な運用にとどまっているというふうにも思います。

EUでは未成年へのターゲティング広告規制や、高プライバシー設定のデフォルト化など、国際的にも保護強化が進んでおります。

実効的な保護水準とは、単なる保護者同意にとどまらず、子どもへのターゲティング広告制限、推薦アルゴリズムの透明化、子どもへのプロファイリング制限、高プライバシー設定のデフォルト化なども含めたことを考える必要があると思います。

そこで、この子どもの年齢確認や保護者同意について、形式的な確認にとどまらない実効性ある仕組みをどのように構築をするのか。

またターゲティング広告推薦アルゴリズムなどから子どもを実効的に守るため、我が国としてどのような保護水準を目指していくのか、大臣にお伺いします。

その件で年齢確認や法定代理人からの同意取得をどのように実施すべきかというのは、今後委員会の定めるガイドライン等について、今後明確にしていかなければならないと思います。

その際には子どもの権利利益を保護できるよう適切にこの補助委員会の中で議論をしてまとめていきたいと思っております。

子どもを実効的に守るための保護水準の方針についてお話がございましたが、ターゲティング広告等に関わるご懸念だと思いますが、本法案によって事業者はターゲティング広告等に際して個人情報を第三者に提供する場合に法定代理人の同意を取得する、あるいは法定代理人からターゲティング広告等への子どもの個人情報の利用を停止するよう請求された場合、これに応じるという対応が求められることになります。

これによって子どもを実効的に守る一つの保護水準の方針となっております。

また、未成年者の最善の利益を優先して考慮しなければならない旨の責務規定を設けることとしておりますので、事業者においては、この責務規定に基づいて措置をとることを期待しております。

例えば、減量のための商品にかかる広告の配信のために子どもの個人情報を利用することは当然ながら控えていただくというようなことになりますので、こういった例を挙げながら、しっかりと事業者に対して周知をしていただけなければならないわけでございます。

さらに第三者から未成年者への販売等が法律により禁止されている商品、例えばタバコの販売はそうだと思いますが、そういった広告配信を依頼され、そのために個人情報を利用するというのは、もう既に現行法上の禁止規定になっておりますから、こういったことも違法になるものと考えております。

いずれにしましても、子どもさんの権利利益が侵害されることを防止すべく、今述べた規律を適切に運用していきたいと思っております。

顔特徴データの規律と本人の関与確保
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)
  • 顔特徴データの規律はどのような問題意識で導入されるのか
  • 本人が知らないままの収集・分析やプロファイリングに対し、本人関与、利用目的の限定、透明性をどのように担保し、実効性を確保するのか
答弁
沢木
  • 顔特徴データはプライバシー侵害につながりやすいため、透明性を確保し本人関与を強化する仕組みを導入する
  • 取扱い事項の周知を義務付け、違法性の有無を問わず利用停止請求を可能とし、オプトアウトによる第三者提供を認めない
  • 施設入り口への掲示など具体的な周知方法を委員会規則で定め、国民への周知啓発や委員会のあっせんを通じて実効性を確保する
全文
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次に顔特徴データについてお伺いをいたします。

この顔認証技術については、今、空港や駅などでの本人確認、また商業施設での顧客分析、防犯カメラなど、急速に社会実装が進んでおります。

顔特徴データはパスワードやIDとは異なり、一度漏えいしても変更が困難であり、行動履歴等と結びつけることで、継続的な追跡や詳細なプロファイリングが可能となる、極めてセンシティブな情報であります。

私が今心配しておりますのは、例えば今、日本でも防犯カメラ自体は防犯や事故防止の観点から社会には一定程度定着をしております。

しかし、今回問題となっているのは、単に映像を記録することだけにとどまらず、AIを用いて顔を識別・分析するということであります。

さまざまな属性推定に利用されるケースもあるのではないでしょうか。

本人が顔を認識されている、分析・追跡されること自体、気づかないまま利用される可能性もあります。

私は重要だと思っていますのは、やはり本人の関与、利用目的の限定、高い透明性の確保、さらには何かあったときの利用停止請求など、実効性あるルールを構築することであると思います。

そこで、今回の顔データ等に関する規律は、どのような問題意識に基づき導入されるのか。

また、本人が知らないままの収集、分析、追跡や属性推定、プロファイリング、誤認識による不利益などの懸念に対し、本人関与、利用目的の限定、透明性確保をどのように担保していくのか。

さらに、これは周知義務だけでなく、実効的な本人関与が確保できると考えているのか。

国民への周知啓発や利用停止請求の実効性の確保も含め、政府の見解をお伺いいたします。

委員ご指摘のとおり、顔識別技術をはじめとするバイオメトリック技術の利用を拡大してございますが、顔特徴データはその他の生体データに比べましても、その取扱いが本人のプライバシー等の侵害につながりやすいという特徴を有しております。

ですので、本法案におきましては、プライバシー等の侵害を防止するとともに、顔特徴データの適正な利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて、透明性を確保した上で、本人の関与を強化する仕組みを導入しているわけでございます。

具体的には、顔特徴データにつきまして、その取扱いに関する一定の事項の周知を義務づけ、違法行為の有無等を問うことなく、利用停止等請求を本人が行えることとするとともに、いわゆるオプトアウトと申しますが、事後的に撤回することを条件に第三者提供を認める制度がございますが、その適用も認めないということにしてございます。

それから、周知義務を徹底することにしてございまして、事業者の名称など、それから顔特徴データの利用目的、そしてポイントは利用停止等の請求が実効性あるものになるように、それをしっかり周知するということを重視していきたいと思います。

周知の具体的な方法は、十分な透明性の確保が大事でございますので、今後、委員会規則におきまして、カメラを設置する施設の入り口にしっかり周知事項を掲示するなど、原則として本人がそこに訪れる際に分かるように明示していただきたいと思います。

また、しっかり利用停止を利用いただくためには、国民への周知啓発が重要でございます。

本人が実効的に関与できるように、そういったものにつきましては事業者、さらには個人の双方に対して周知啓発をしっかりしていきたいというふうに思ってございます。

また、当委員会におきましては、個人情報の取扱いに関しましてこれを受け付け、さらには事業者との間の中を取り持つと申しますが、あっせんをミッションとしてになっておりますので、そういったことにも尽力し、実効性を持った形で法の運用を進めていきたいと、そのふうに考えてございます。

海外事業者への執行監督と課徴金水準
質問
犬飼明佳 (中道改革連合・無所属)
  • 日本の課徴金水準が低いことで海外事業者に「規制が甘い」と受け止められる懸念がある
  • 海外事業者への執行監督や、個人情報保護委員会の国際対応能力強化をどのように進めるのか
答弁
松本洋平
  • 附則の3年ごとの見直しを活用し、課徴金の抑止効果を見極めながら金額水準や対象要件を適切に見直す
  • 個人情報保護委員会の人員拡充・育成を図るとともに、外国当局との執行協力を進めて海外事業者の違反行為に対応する
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課徴金についてであります。

課徴金が低いのではないかという質疑が、これまで幾度かありました。

海外事業者に対してのこの規制ということも、私は非常に重要であると思います。

海外事業者からして、日本の課徴金制度がEUと比べて低い水準であれば、日本は規制が甘い、違反リスクが低いと受け止められ、結果として国民の個人情報が海外から山崎議員、また日本が規制の甘い国と見られないために、海外事業者への執行監督や個人情報保護委員会の国際対応能力強化をどのように進めていくのか、大臣にお伺いいたします。

どうしてもこの国の法律のありようとして、緩いところからだんだん問題があれば厳しくしていくというようなプロセスを、この法律に限らずやっていくわけで、そういう意味ではこの本法案の附則にあります附則第14条の3年ごとの見直し。

これを有効に使いながら、本過料金制度の抑止効果がどれぐらいあるのかということをちゃんと見極めながら、過料金額の水準とか対象要件の見直しは適切に進めていくということは明確に申し上げられると思います。

その上で、海外の事業者の執行については、この個人情報保護委員会の方の人員の拡充や育成確保にかかりつながら、あるいは海外事業者に対する違反行為については、外国当局との執行協力をしっかりと進めながら、この法律を実行していく必要があるというふうに思っております。

AI学習における匿名化の法律明記
質問
山崎正恭 (中道改革連合・無所属)
  • AI基盤モデルでは個人情報がパラメータに潜在保持され、漏洩するリスクがある
  • 特定の個人を識別できず復元できないことを、委員会規則ではなく法律本文の要件として明記すべきではないか
答弁
松本洋平

- 指摘の内容は「匿名加工情報」に該当するが、匿名加工情報は実用性に欠ける(答弁途切)

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統計と個人情報保護委員会の解説資料によれば、統計作成等であると整理できるAI基盤モデルやアプリケーションの開発等も含まれるとされています。

しかし、統計とAI学習は本質的には異なるというふうに考えます。

統計処理では個人情報が集計の結果として消えますが、AI基盤モデルでは個人情報がパラメータの中に分散して潜在保持され、メンバーシップ推論攻撃等によって情報が漏えいするというふうに考えます。

この要件を委員会規則に委ねるだけでなく、特定の個人を識別できず、かつ復元できないことが保障されることを法律本文の要件として明記すべきではないかと考えますが、政府の認識をお伺いします。

委員御指摘のように、個人情報を特定の個人を識別することができず、復元することもできない程度に加工したものは匿名加工情報と申します。

森参考人のおっしゃったのは、この匿名加工情報のことを指しているんだと思いますが、正直として申し上げると、匿名加工情報はほとんど使い物にならないぐらいもう、山崎議員。

個人情報保護法改正における医療情報の同意なし提供と諸外国の状況
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)
  • 統計作成等の目的で、本人の同意なく実名入りの病歴データを国や民間企業に提供可能とする改正は、世界的に見て初ではないか
  • 諸外国では医療情報の利活用において匿名化が原則であるとの資料があるが、あえて実名提供を認める立法事実は何か
答弁
松本尚
  • 各国の状況を詳細に把握しているわけではないが、利活用を推進する方向で設計している
  • EUのGDPR等でも例外的に第三者提供が許容される規定があり、一律の匿名化が求められているわけではない
  • AI普及に伴うデータ共有の必要性と、利活用が進んでいない現状が立法事実であり、保護と活用のバランスを図っている
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今回の個人情報保護法の本改正によって、日本初、世界初で統計作成等の目的であるならば、AI開発も含まれますが、今までとは違って公開されていない、名前入り、実名入り、住所入り、そうした病歴のデータが、本人の同意なく、国、行政、それからいわゆる民間の企業に渡すことができるというふうになるものではないかと思うわけなんですけれども、これについて日本初、世界初という認識でよろしいでしょうか。

では、今大臣、各国の状況わからないとおっしゃいましたが、これを見て、そしてまた、それでもあえてこの名前を削るということを特例で認められるその立法事実は何でしょうか。

各国の状況というのは、いちいちどういう状況かということは承知をしておりませんけれども、今回の改定については各国を横並びではない、どちらかというと利活用を推進する方向でこの法律が出来上がっている。

同時に繰り返しになりますけど、個人情報の保護は十分配慮しながら作られているものというふうに承知をしております。

今御資料を拝見しましたけれども、基本的にこのEUの一般データ保護規則GDPRというのは、特別な種類の個人データとして、原則としてその扱いが禁止された上で、一定の例外の場合には第三者の提供を含む取扱いが許容されているということになっています。

表にするとただし氏名や住所等の情報は削除して利用されるということになりますが、そういった例外があるということで、この例外の場合として統計の目的のための取扱いが必要となる場合というのが規定されております。

本則の第89条に規定する保護措置を講じること等も求められておりますけれども、本規定上、一律に匿名化または仮名化の措置が求められているものではないと承知をしております。

個人情報の見直しを検討する中で、AIが急速に普及すると、今のデジタルの高度化に伴って、事業者が持つデータを共有し、特定の分野に限らず、利活用を進めていかなければならない状況だというのはご承知のおきのとおりだと思います。

その上で、それらを踏まえて本特例においては統計情報等の作成のために提供されるデータについて、一律に個人情報の削除を求めるのではなく、提供元提出を先に漏洩等を生じた場合のリスク等に応じて適切に対応することで、個人の権益の保護を図る制度設計としております。

その中で、ただ単にゆるゆるなルールを作るのではなくて、個人情報をちゃんと保護しつつ作っているということですから、どこに立法事実があるかといえば、利活用が進んでいない立法事実と、それからこれまでも利活用を進めることによって何かしら個人情報が漏れた不都合がもしあったとすれば、それを排除するために同時に個人情報の保護ができるようなルールをちゃんと作っていくというバランスを取りながらやっているということが、そもそもの立法事実だと思います。

AI開発における実名データの必要性と立法事実
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)
  • 医療情報のような機微情報において、名前や住所などの生データがなければAI活用が進まないのか
  • 漏洩リスクがある中で、生データでの提供を認める根拠を具体的に示してほしい
答弁
松本尚
  • 誹謗中傷の認識など、個人の名誉や既往を学習させるAI開発においては、個人情報が必要なケースがある
  • 医療分野に限定した話ではないが、こうしたニーズが立法事実になり得ると考える
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だけれども、じゃあこの名前があったらできないのかということなんです。

生データがないと本当にAI活用が進まないのかということです。

でもその後の話でどういうふうになったかわからないけれども、こういうことが実際に起こっているから、私たちは懸念をしていて、そのリスクをせめて抑えるために、穴だらけにならないためには、医療情報に関しては、病歴に関しては、この生データでなくしていただけないかということで、この質疑をさせていただいています。

もう一度お答えください。

それから立法事実の件ですけれども、1点追加をさせていただきますと、氏名や住所等のデータをAI開発における学習データとして活用するニーズ。

これは医療に関する例ではないんですけれども、個人情報が削除されたデータのみからでは、個人の名誉やその既往についてAIが学習することが難しくなる。

AIに学習させる内容としても、こういう個人情報は個人の名誉を既往するんですよということを学習させるためにも、こういった情報が必要になる場合がある。

誹謗中傷等を認識できないようなAIを作っているとするとですね、かえってSNSに誹謗中傷が投稿された場合の対策としてAIを用いることも難しくなるというようなことが一例、いわゆるサンプルとしてですね、そういう問題があるということは、一つこういった立法事実にはなり得るかと思います。

医療情報の仮名化・ハッシュ化の導入検討
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 最も機微な医療情報については、実名ではなく仮名加工化やハッシュ化による名寄せ可能な手法を規則で検討すべきではないか

答弁
松本尚
  • ハッシュ化等の手法は存在するが、提供元(医療機関)に一律に求めることは負担が極めて大きく困難である
  • 提供元で不要なデータを事前に削除することを求め、提供先の目的外使用に罰則を設けることで保護を図る
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しかもまたこの一番の機微情報である医療情報ですから、これ仮名加工化したものにすべきではないかと思います。

だからそうした方法もあるんですから、ぜひここは規則で検討していただきたい。

それについては検討を規則に入れるということも踏まえて、検討していただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。

仮名化というか分からないようにする方法というのは、このハッシュ化も含めていろいろあるというふうには思います。

先ほどから再三お話をしているとおり、この提供側、もとですね、提供元としては個人情報を抽出するということが非常に大変ですから、ハッシュ化するのもそもそもきれいな構造的なデータの方がやりやすいし、バラバラのデータは非常に厳しいし、それから提供元が一体どういう情報を必要としているかどうかということは、提供元としてはなかなか判断することが難しいですから、現在そういったことを踏まえれば、特定の項目を委員ご指摘のハッシュ化の方法により仮名化するということは、今要件とはしていないところでございます。

再三お話をしているとおり、提供元においても、特に医療情報に関しては、明らかにこれはいらないなというデータはあるわけですから、そういったものは事前にちゃんと削除するということは、これは求めていかなければなりませんし、目的外使用した提供先の方も、これは罰則の対象になるということですから、そういった縛りをかけることによって利活用を推進していこうというのは、この法律の趣旨でございますので、そこは御理解いただきたいと思います。

提供元によるデータ削除の可能性と判断基準
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 提供元(病院)の判断で、名前などの不要な情報を削除して提供することはあり得るのか

答弁
松本尚
  • あり得ると考える
  • 医師の守秘義務の観点から、利用目的に対して不要な情報であり、漏洩リスクがある場合は医療機関の判断で削除し得ると考える
全文
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そうしますと、今のお話ですと、提供元が名前を削除することもあり得るということですね。

判断して、契約、提供先と第三者、企業とするわけでしょうけれども、そこであり得るんですね。

私はあり得ると思っています。

これはまた質問があるのかもしれませんけれども、いわゆる医師の守秘義務の問題にも関わってきますから、今回の法律は一般論としての特例を認めようという法律ですから、医療に関してあえて細かく突っ込んで言うことは、できれば控えたいところですけれども、医師として言えば、守秘義務のところで何か問題が起こるとすれば、それを回避するために必要な情報、必要というか利用目的に対して不要な情報で、なおかつ個人情報の漏洩に関わるようなことが疑われる場合であれば、それは医療機関の方の判断で、そういった今、委員がおっしゃったようなこともあり得るかと思います。

統計作成特例におけるオプトアウト権の不在
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 統計やAI開発であっても、自分の情報を使われたくない場合に拒否(オプトアウト)できる仕組みを規則で検討すべきではないか

答弁
松本尚
  • 現行の設計では、提供元に対して個別に利用拒否をすることはできない
  • 統計処理としてマスで利用され、個人が特定されない形で学習されるため、個人の情報がそのまま使われることはない
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これを見つけたときに、私はやはり、いくら統計にしても、それからAI開発にしても、こういうことはやめてほしいと申請をして、これを止められることができるのか。

これぜひ規則で検討していただきたい。

私はでも、それでも統計であっても使われたくないというのは国民の一人ひとりの情報、自分の情報ですから、そういうことがオプトアウトできないというのはやはりおかしいのではないでしょうか。

今回は、ただ見つけただけでは、提供元に対して自分の情報を使うなということは拒否はできません。

違法性があった場合、あるいは本人に損害が及んでいる状態ではそれはできませんが、そもそも自分の情報が統計の処理の作業からは切り離されて使われているわけですから、今言ったように、自分の情報が一人一人、誰さんがこういう情報だということを使っているのではなくて、全体のマスとしてどういう性質とかどういう傾向があるかということをAIに学習されるのであって、誰が何だというようなことは切り離されているということは再三お話をしているとおりなので、そういった個人の私の情報がどうなって、そこが外に漏れるのかといったらそうではないということは明確に申し上げておきたいと思います。

認定事業者を介したデータ加工の導入
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 提供元の負担を軽減するため、次世代医療基盤法のように認定事業者を介して仮名化処理を行う仕組みを規則に導入できないか

答弁
松本尚
  • あらゆる分野での利活用を推進する本特例において、別途認定制度を設けることは法律の趣旨に合わない
  • 統計作成以外の部分では次世代医療基盤法が主座となり、生データをそのまま渡すだけではない仕組みがある
全文
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でも、場合によってはできるって今一つ答弁をいただきましたから、それはわかりましたけれども、そうじゃないときに、じゃあ認定事業者を入れたらいいんじゃないですか。

医療の場合は、次世代医療基盤法に基づいて、これを拡大するような形でやるべきではないでしょうか。

早稲田ゆき君私が申し上げたのは、提供先がそういう加工をするのは大変だからということであれば、基盤法にあるような認定事業者を入れてそこでやってもらうということ、それから提供先に渡すということも考えられるのではないかという意味で、規則に入れていただけないかとご検討いただけないかとお聞きをしておりますが、その点はいかがですか。

今の事業者に対して今回の特例で認定を設けろというと特例にならないんですね。

利活用を進めるために、医療に限ることなくあらゆる分野において利活用を進めるために、個人情報の保護に十分に配慮しながらこの特例を設けているということですから、そこに特別にまた特例の特例の認定を設けるということは、本来のこの法律の改定の趣旨には合わないというふうに思います。

ただ委員のおっしゃるということはよく理解ができていて、AI統計処理、AIの開発等に関わる統計の作成以外の部分においては次世代医療基盤法が主座というか、主宣上になりますから、全部が生データをそのまま誰かに渡すんだ、みたいなことにはなっていないということは、ここからをちゃんと切り分けて、ご理解いただきたいと思います。

要配慮個人情報(病歴等)の特例対象からの除外
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 本人同意を得ない第三者提供の特例から、病歴などの要配慮個人情報を削除すべきではないか

答弁
松本尚
  • 医療情報だけを除外すると他の情報への波及が懸念され、改正趣旨から外れるため適当ではない
  • 分野別のガイドラインや具体的な対応策を策定し、厳格な運用で対応したい
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その上で私は、この第三者提供、本人同意を得ないで第三者提供できるという特例規定から、要配慮情報、特に病歴、医療情報を削除するべきではないか。

これはもともと根幹に関わる問題でありますけれども、そういうふうに思いますので、もう一度お答えください。

医療情報だけ削除してしまいますと、その他にも、じゃあ他のこんな情報はどうなんだ、こんな情報はどうなんだということにもなりかねませんから、それだと今回の法律の改正の趣旨からどんどん外れていくということになります。

医療情報が機微な重要な情報であるということは、守秘義務を負っている医師の私としても十分に理解をしているところですけれども、今回はあくまでも目的がかなり限定された上での本人同意なしの特例でございますので、医療情報だけをここから削除するということはあまり適当ではないなというふうに思います。

厳格な規律をもって分野独自の事情を踏まえた追加的なガイドラインを作成します。

それから分野ごとの解釈とか、あるいは判断基準等を具体的に示した上で、執行基準として監督権限を行使するということで、この個人情報保護というのは運用されてきたところですから、今回この法案が通過したときには、厚労省をはじめとする関係省庁とも連携しながら、今委員がおっしゃるように医療分野を対象としたガイドライン、それから分野独自のリスクに応じて必要な具体的な対応策、こういったものを明確にしていきたいというふうに思っています。

統計作成特例と医師の守秘義務の整合性
質問
早稲田ゆき (中道改革連合・無所属)

- 本改正案の特例による提供が、医師法や刑法上の医師の守秘義務違反となる可能性について、違法性が阻却されるのか

答弁
栗原政務官
  • 守秘義務違反は「正当な理由」がない場合に成立する
  • 正当な理由があるかは、個別の事案において手段の相当性などの諸般の事情に照らして判断される
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この改正案における統計作成等の特例と、大臣が少しおっしゃいましたが、医師の守秘義務違反について、これは長妻議員の方から厚労省に照会をかけておりますが、そのことについては、違法性が阻却できる、100%阻却できるということかどうか。

厚労省政務官からお答えいただきたいと思います。

また、刑法に医師一般を対象とした規定がございまして、いずれも正当な理由がない場合に違反となります。

この正当な理由に関しては、個別の事案において、手段の相当性等の諸般の事情に照らして判断されるものでございます。

外国代理人登録法の必要性
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 外国エージェントの活動を可視化し、不当な干渉を防止するための「日本版ファーラー(外国代理人登録法)」の整備が必要ではないか
  • 政府の認識と見解を問う
答弁
町田審議官
  • 外国政府等の指示による政策誘導や世論形成の透明性を確保する制度について承知している
  • 外国による不当な干渉を防止する制度について、様々な意見を賜りながら丁寧に検討したい
全文
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前回の質問の際に行政データにアクセスできる認定事業者の中に外国の情報機関とつながりのある事業者が巧みに入り込んでしまった場合、法的に正当な手続きでインテリジェンス活動を許してしまうリスクを指摘させていただきました。

そのときには他の分野を所掌する政府内の府省との十分な連携を図って、当該事業者の資本構成や事業内容、関連する外国事業者などについても丁寧な審査を行って、我が国の国益を害する活動を行うようなインテリジェンス機関へのデータ提供の排除を図っていくというような前向きな御答弁をいただきました。

しかし一方で、先日の参考人質疑の中で、個人情報保護法においても誰でも手を挙げられるような状況について、経済安全保障の観点から懸念が指摘されました。

統計等特例において、外国事業者に関しては、日本の法律を守れるような体制を整備しているという条件はついておりますけれども、これはあくまでもガバナンスのリソース、能力についてのものなので、能力さえあれば、悪意ある外国事業者も手を挙げることができてしまうというような懸念の御指摘がございました。

そこで丁寧な審査を行っていく上で、外国エージェントの活動、この様相というものを可視化する必要があるかと考えます。

つまりは、外国の意図を持ってロビー活動をするエージェントを透明化する外国代理人登録法、日本版ファーラーの整備が必要な状況になっているかと考えます。

外国代理人登録法の必要について政府はどのように認識されているのか見解を伺いたいと思います。

委員が御指摘された制度でございますけれども、外国政府等の指示や依頼により政策誘導や世論形成等のため政府や議会に働きかけを行ったり、情報活動や宣伝活動を行ったりする人物、または団体に対し、その透明性確保の観点から、届出や登録を義務付けるものでございまして、米国や英国など諸外国において整備されているというふうに承知しているところでございます。

我が国の政策決定や世論形成が外国勢力によって不当に歪められることがあってはならないというふうに考えておりまして、ただいま申し上げたような外国による不当な干渉を防止する制度について、さまざまな方から御意見を賜りながら、丁寧に検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。

AI利活用におけるリテラシー教育
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 統計データの利活用において、AIのメリット・デメリットやリスクを正しく認識するリテラシー向上のための教育・啓発が必要ではないか
  • 政府としてどのように取り組むべきか伺いたい
答弁
松本洋平
  • 保護者、学校関係者、子ども自身に対し、個人情報の重要性や利活用のバランスについて啓発することが必要である
  • 教育コンテンツの作成・公表や出前授業などを通じて、政府としてしっかりと取り組みたい
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子どもの権利を守る統計データの利活用について伺いたいと思います。

今回の改正においては、例えば親の所得によって子どもの虫歯の数や学業成績が変わることが議論され、それによって親の所得が本人の就職に悪影響が与えるようになるというようなことのリスクを指摘する声もあります。

しかしその一方で、歯の悪い子どもたちをどうやって助けていくのかという政策に用いることは、子どもを守ることになると、そういった意見もございます。

このような状況におきまして、受け手側がAIは万能ではなく、メリット・デメリット双方あるんだということをきちんと理解することや、そこにはらんでいるリスクを正しく認識すること、こういったことが重要であるかと考えております。

個人情報の取扱いも含め、このようなリテラシー向上のための教育や啓発を年代を問わずにしっかりと施していくことが必要だと考えておりますけれども、この点どのように取り組んでいくべきだとお考えなのか、大臣に伺いたいと思います。

松本洋平(文部科学大臣)お子さんの権利利益を保護するということは、子どもの個人情報の重要性ということを、保護者やあるいは学校関係者、それから子ども自身に対しても、しっかりと啓発することが必要だと思っています。

AIに限らず、やっぱり情報のやり取りについての利活用と保護、メリット・デメリットというところもあるんだと思いますが、そういったバランスよくリテラシーを教育していかないと、一方ばっかりのところに偏ってしまって、分断を煽るようなことにもなってしまってはいけないと思います。

このバランスが大事なので、こういったことをしっかりと教育コンテンツを作成・公表したり、出前授業を行ったりすることによって、子ども自身、それから親御さん、学校関係者にしっかりと広げていかなきゃいけないと思っています。

政府見解ということですので、そういったことを政府としてはしっかりと取り組んでまいりたいと思っています。

未成年者の個人情報保護における年齢基準
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 利用停止請求の要件緩和などの対象を「16歳未満」としているが、民法の成年年齢に合わせ「未成年」とする方が合理的ではないか
  • 16歳未満とした理由を問う
答弁
沢木事務局長
  • 民事訴訟法など、18歳以外の年齢基準を採用している国内法令が少なくない
  • 義務教育課程で情報モラルを学習していることなどを踏まえ、判断能力の基準として16歳を採用した
全文
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まず16歳未満の者が本人である場合、個人データの利用停止などの請求の要件緩和や同意取得、通知などについて、本人の法定代理人とすることを明文化するとともに、未成年者の個人情報などの取扱いなどについて、本人の最善の利益を優先して考慮すべきとされております。

民法では18歳をもって成年とし、未成年と成年を明確に区別して、未成年を保護しております。

利用停止請求の要件緩和なども16歳未満ではなく、未成年が本人である場合にした方が合理性があると考えられますけれども、なぜ16歳未満とされたのか、理由を伺います。

民法は財産法的見地から18歳未満の者を未成年者としております。

一方で、例えば民事訴訟法におきまして、証人として宣誓させることができる年齢は16歳以上とされております。

このことから推察されますように、18歳未満以外の年齢基準を採用している国内法令も少なくない状況でございます。

これを前提に、本法案におきましては、子どもは心身が発達段階にあるため、その判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすいということから、子どもの判断能力を補完する仕組みとして法定代理人の関与に関する規定を設けているということでございます。

したがいまして、個人情報の取扱いに関し、同意したことによって生じる結果や利用目的などを判断する能力が備わっているかどうかというものを重要な基準にして検討したところ、16歳以上のものであれば、通常義務教育の教育課程におきまして、情報モラルについて学習しているということ、それからしばしば言及されます世界的なスタンダードになりつつある子どもの権利を守るためにさまざまな議論があるところでございます。

未成年者の最善の利益に関する責務規定の罰則
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 未成年者の最善の利益を優先する責務規定が努力義務となっているが、権利保護のためには罰則を含む厳格な規制が必要ではないか
  • 努力義務とした理由と目的を問う
答弁
沢木事務局長
  • 利用目的の通知や同意取得などの具体的な義務については、既に勧告・命令および刑事罰の対象となっており、権利利益は保護されている
  • 責務規定は、理念として事業者の実質的な取組を促進することを意図したものであるため、努力義務とした
全文
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今回の法改正では未成年者の最善の利益を優先して考慮しなければならないという未成年者の個人情報等の取扱いに関する責務規定が設けられております。

子どものことを最優先で考える形でデータを保護して利活用を進めるという規定が作られることは評価すべき点だと考えられます。

しかし一方で、違反しても罰則がない努力義務でありますので、子どもの権利を守るためには、罰則を含めた厳格な規制が必要だという意見もその一方でございます。

今回、努力義務とされたのはなぜなのか、その理由、目的をお伺いしたいと思います。

責務規定につきましては、努力義務というのは御指摘のとおりでございますが、その前に、より具体的な義務におきまして、今回の規律により守られているということを御説明したいと思います。

具体的には、子どもの個人情報の取得に際して、その利用目的を法定代理人に通知する、あるいは、子どもの個人データの第三者提供などに関して、法定代理人の同意を取得するということにつきましては、その他にもございますが、いずれも事業者の直接的な義務でございまして、それに違反している場合には、今勧告命令の対象となり、その命令に違反した場合には刑事罰の対象となりますので、この法律案におきましては、そういった規定を通じまして、子どもの権利利益を保護するということを意図しているわけでございますが、ご指摘のありました責務規定につきましては、これに加えまして、追加的に子どもにとって最も良いことは何かを大事に考えた事業者の実質的な取組を促進することを意図したものでございまして、基本的な理念を示したものであることの性格に鑑みまして努力義務に課すということでございますが、いずれにしましても具体的な義務規定はしっかりありまして、私どもを監督することを通じて徹底してまいりたいと思います。

子どもの個人情報の遡及的削除要請
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- 子どもの権利を守る観点から、一度許可した個人情報であっても遡って削除を要請できるようにすべきではないか

答弁
沢木事務局長
  • 今回の改正で、子どもの個人情報については利用停止等請求の要件を緩和している
  • 法定代理人の明示的な同意がある場合などは例外となるが、本人の権利・正当な利益が害される恐れがある場合は現行制度でも利用停止請求が可能である
全文
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急速な技術の進歩によって子どもたちが晒されているリスクというのは、ここ近年急速に高まっていると思われます。

例えば私の子どもの頃の顔の写真で49歳の今の私の顔が検索できてしまうというようなことが簡単にできてしまいますので、子どもが今この瞬間に撮られた写真が将来どのような使われ方をするかがわからないといったところのリスクですね。

その中で、やはり子どもの権利を守っていくんだという観点から、一度許可した個人情報であっても遡って個人情報の削除を要請できるようにすべきだという意見もございますけれども、この点どのように考えていらっしゃるのかを伺います。

ご指摘のとおり、子どもの心身が発達段階にあるなどを背景に、今回の改正提案におきましては、子どもの個人情報につきましては、通常の場合には違法行為などが要件になっているところ、それを緩和いたしまして、利用停止等請求を行えるということにしてございます。

ただ、事業者の予見可能性を確保する観点から、いくつかの例外規定を設けておりまして、事業者があらかじめ法定代理人の同意を得て、子どもの個人情報を取得した場合などについては、例外として、代理人の明示的な同意が得られているということから請求を認めていないことにしてございます。

この場合におきましても、これは今回というよりは既にある仕組みでございますが、子どもの個人情報が法定代理人に通知された後に利用目的達成のために必要な範囲を超えて取り扱える場合でございますとか、そういった子ども本人の権利または正当な利益が害される恐れの場合におきましては、現行制度にも基づいております利用停止請求がしっかりできることになりますので、その行使を通じて、しっかり子どもの利益を守っていくということになろうかと思いますし、法案が国会でお認めいただいた場合には、そういった利用停止の請求の仕方を、わかりやすく丁寧に説明してまいりたいと思います。

AI開発における個人情報の復元防止策の明文化
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 統計作成等にAI開発を含むのであれば、特定の個人情報を推測・復元できないことを要件として法に明確に定めるべきではないか
  • 規定されていない理由を問う
答弁
沢木事務局長
  • 統計作成等の定義により、個人に関する情報に該当しない状態まで加工し、一般化することが求められている
  • 委員会規則において復元防止のための適切かつ適切な措置を講ずる要件を明示し、不正復元行為には現行法で対処している
全文
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次に、今回の改正における統計作成等の定義において、統計作成等であると整理されれば、AI開発も含まれるとされております。

一般の感覚では、開発されたAIが統計作成等であると整理されるには、そのAIによって特定の個人情報を推測・復元できないことが必要条件であるとの指摘がございます。

そこで統計作成等にAI開発を含むのであれば、特定の個人の情報を推測・復元できないことが要件であるということを、仮名加工情報や匿名加工情報と同様に法で明確に定めるべきとの意見がございますけれども、なぜ今回規定されていないのか、その理由を伺います。

今回の法律案におきまして、統計作成等を定義してございまして、大量の情報の傾向または性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為であって、個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものということで定義しているわけでございます。

従いまして、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工することまで求められておりまして、仮名加工情報や匿名加工の情報のように、個人の区分を残した情報とすることすら認められませんでした。

さらに一般化を求められるということでございます。

その上で、さらに個人の権利益を害する恐れが少ないものに限定する観点から、委員会規則において、具体的に個人情報等が復元されることを防止するために、必要かつ適切な措置を講ずることなどの要件を明示することとしてございますし、そのほか、統計情報等に対して不正な攻撃を行い、その作成に用いられた個人情報を復元する行為につきましては、現行法、不正取得に該当するなど、しっかりとした禁止措置を講じ、適切に過徴金を課すなどのことによりまして、対処できているものと承知しております。

統計作成特例における利用停止・消去請求権
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 本人同意なく個人関連情報を取得できる特例を設けるのであれば、法違反を問わず利用停止・消去の請求を可能にすべきではないか
  • 規定されていない理由を問う
答弁
沢木事務局長
  • 本制度は権利を害する恐れが少ない限定的な取扱いに限って本人の関与を必須としないものであり、無条件に請求権を付与することは制度趣旨と矛盾するため困難である
  • それでもなお、個別の利用停止等請求権の発動は可能であり、保護は保障される
全文
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次に統計作成等を目的とする場合の特例によって、本人同意を得ずに個人情報を取扱事業者が個人関連情報を取得できるようにするのであれば、法違反を問わず利用停止、消去の請求を可能とすべきとの意見がございますけれども、なぜこれも今回規定されていないのか、その理由をお伺いいたします。

まず御理解いただきたいのは、統計作成等の特例、今回の提案につきましては、提供先において個人の権利を害する恐れが少ない場合、ごく限定された統計作成等という取扱いに限定される場合、それに限って個人情報の提供に際しての本人の関与を、一律に現行の同様な形で求めることは、リスクとの関係で必須ではないということを具体化した制度でございますので、本人に対して無条件に利用停止等請求を付与するということは、この制度の趣旨との関係ではある種矛盾することになりますので、そういったことを制度化することは困難だというふうに理解してございます。

ただ、先ほど子どもの件で御答弁いたしましたように、それでもなお利用停止等請求権の発動は当然できますので、それによって適切にさらなる個人の権利利益の保護ということは保障されるものというふうに理解しております。

統計作成等公表事項の一元的な確認仕組み
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- 事業者等が公表する事項を国民が個別に把握するのは困難であるため、一元的に確認できる仕組みを構築すべきではないか

答弁
沢木事務局長
  • 全てを網羅的に一括して報告させる仕組みの構築は困難である
  • 提供元・提供先のいずれか一方の公表を把握すれば確認できるため、検索性の高い公表方法を委員会規則で検討したい
全文
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統計作成等の内容等の事項は一定期間継続して公表しなければならないものとするとございますけれども、いちいちが全ての個人情報取扱事業者や行政機関の長などが公表した事項を把握することは困難であるということは容易に想像できるところであります。

そこで一元的に確認できるような仕組みの構築も必要だと考えられますけれども、何か具体的な方策を考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。

公表に際してのその事実を一覧性、全てを網羅的に一括ということになりますと、特定のものに報告させるその他の仕組みが別途必要になりますので、そういったことは困難でございますが、先ほどご説明しておりますとおり、統計作成等を行う提供元と提供先のそれぞれにおきまして、名称などを公表することが義務づけられております。

本人においてはいずれか一方の公表を把握できれば、特例の有無ということが確認できる状況でございますし、その具体的な公表方法につきましては、先ほど来、大臣からも他の質疑者に対して御答弁いただいておりますけれども、透明性、検索性の高い公表の方法をしっかり検討しまして、具体的な方法を委員会規則で定めてまいりたいと思います。

AI開発における提供元での仮名化要件
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- AIが学習した個人情報を復元できるリスクがあるため、EU一般データ保護規則を参考に、提供元で特定の個人を識別できないよう仮名化すべきではないか

答弁
沢木事務局長
  • 実情として一律に仮名化を要件とすることは困難だが、AI開発に必要ないデータ提供はこの特例の対象にならない
  • 具体的な事案に即したガイドラインを示すことで対応を徹底したい
全文
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次に、AI開発の基盤モデルの学習プロセスは、匿名化のプロセスではなく、学習用データが個人情報の場合、自動的に個人情報でなくなるというものではございません。

ですので、AIが学習した個人情報の個人を特定できたり、個人情報を復元できたりするリスクを否定できない中で、AI開発を含む統計作成等を行う目的で、個人情報をそのまま取得、提供できるようにすることには問題があるとの指摘がございます。

そこでEU一般データ保護規則を参考に提供元での特定の個人を識別できないよう仮名化すべきとの意見がありますが、これまでの質問で何度も出ておりますけれども、今一度政府の見解をお伺いしたいと思います。

AI開発の実態、現場の実情を把握する限り、一律に統計作成等の特例におきまして仮名化や特定の項目の削除ということは要件にすることは困難でございますが、当然ながら提供先がAI開発の目的で取り扱う必要がある場合に限って提供できることになりますので、必要があるかどうかということが明らかにわかる場合、そのようなデータも含めた提供元からの提供というのはこの特例の対象にならないということかと思います。

その点につきましてしっかり法律文言解釈上そういうふうに説明できるものの、さらに具体的な事案に即したガイドラインを示すことによって対応を徹底してまいりたいというふうに思います。

行政機関が提供する個人情報の匿名化
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- 行政に対する信頼確保のため、行政機関等が提供する個人情報は匿名化すべきではないか

答弁
沢木事務局長
  • 統計作成等の範囲を、個人の権利利益を害する恐れが少ないものに限定している
  • 一律の仮名化・削除を要件とはしていないが、権利利益を不当に害する恐れがある場合は提供が禁止されており、措置要求などの規律により適切に保護される
全文
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この指摘に対してもう一点、同じような角度になってしまうんですけれども、行政に対する国民の信頼を確保するために、行政機関等が提供する個人情報は匿名化すべきだという意見もございました。

この点についての見解も併せて伺いたいと思います。

この統計作成等の範囲につきましては、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報やAIモデルを作成する行為のうち、個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして、委員会規則で定めるものに限定することとしてございます。

繰り返しになりますけれども、大量の文書を学習させる場合など、個人情報が氏名、住所等の項目ごとに整理されていない、その結果、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されること、それから大量のデータに含まれる個々の項目が提供先が行おうとするAI開発等との関係で必要か否かについて提供元が判断することが困難な場合も想定されるのでありますので、民間事業者などと同様、行政機関等につきましても、仮名化や特定の項目を削除することを一律の要件としては認めてございませんが、現行法におきましても、行政機関等につきましては、本人または第三者の権利利益を不当に害する恐れがあると認めるときには、目的外提供が禁止されておりますし、目的外提供の提供先に対しましては、利用目的または方法を統計作成等にのみ制限するなどの措置要求をすることが規定されておりますので、これらの規律は今回の特例にも適用されますので、これらを相まって適切に保護してまいりたい、保護がかかられるものと承知しております。

AIによる差別的不利益の防止規制
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)
  • AIによる属性の結びつけや差別的な推論による権利侵害を防ぐため、EU AI法のように特定の分析や分類を禁止する厳格な規制が必要ではないか
  • 今回の改正で踏み込まなかった理由を問う
答弁
沢木事務局長
  • 指摘の懸念は主にAIの「利用」局面の話であり、今回の「開発」を含む特例とは直接関係しないが、個人情報保護法の一般規律が適用される
  • 違法または不当な行為を助長・誘発する方法での利用は禁止されており、差別的なAIモデルの作成や利用は規定違反となり得る
全文
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次に、個人情報取扱事業者が本人の同意を得て、自ら取得した個人情報だけでなく、他の個人情報取扱事業者などが取得した個人情報や個人関連情報を大量に取得してAI開発を行うことで、個人の権利利益が侵害される恐れが高まる懸念が指摘されております。

先ほどお伺いした際の親の所得と虫歯の数の例のようなことなんですけれども、先ほどは受け手側のリテラシー向上の観点で伺いましたが、特定の属性とネガティブな結果を結びつける推論も多数生成される可能性がある中で、本人にも自覚されにくい行動特性、属性を有する人を多少なりとも差別的不利益に扱うことは、結果的に大きな権利利益の侵害につながる恐れがあるので、EUのAI規則のように個人の特定や分析の禁止、特定の個人やグループの社会的経済的脆弱性などに付け込むことや評価や分類を目的とすることなどを禁止される行為とするなど、厳格な規制が必要だという意見がございますけれども、今回の改正でそこまで踏み込まれていないのはどういう理由なのか伺います。

委員がご指摘された懸念点、さらにはEUのAI規制で言及された観点につきましては、どちらかと言いますとAIの利用の局面かと思います。

今回の特例は、AIの開発を含みます統計作成等と整理できるところでございますので、こういった利用には特例とは必ずしも直接関係することはございませんが、利用に関連する個人情報保護法の規律ということでございますと、AIの開発利用にも適用されるわけでございます。

事業者が違法または不当な行為を助長し、または誘発する恐れがある方法により個人情報を利用することは禁止されておりますので、AIの開発そして利用における個人情報もそのような形態の場合にはこの規定が適用され、勧告、命令、命令違反は刑事罰ということになります。

例えば開発について言いますと、違法な差別が誘発される恐れがあるAIモデルを、そのような恐れを予見しつつ、個人情報を用いて作成し公開すること。

また利用について言いますと、性別、国籍等により正当な理由なく、本人に対する違法な差別的取扱いを行うために、個人情報をAIモデルに入力することというものは、今申しました規定違反ということになり得ると考えてございますので、それによって適切に運用していきたいというふうに思います。

要配慮個人情報の同意不要ケースにおける「相当な理由」の明確化
質問
西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ)

- 本人の同意を得ずに要配慮個人情報を取得できる「相当な理由」が恣意的に判断・乱用されないよう、判断要素や程度を法に明確に定めるべきではないか

答弁
沢木事務局長
  • 公益上の必要性が本人の不利益を上回ることが前提であり、適切な措置を講じているか等の諸般の事情を総合勘案して判断する
  • 一般法であるため全てのケースを条文に網羅することは困難であり、柔軟な判断を妨げる恐れがある
  • 既存法の運用と整合させつつ、ガイドラインで明確化に努める
全文
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次に、人の生命などの保護のために必要がある場合及び公衆衛生の向上などのために特に必要がある場合は、本人の同意を得ることが困難であるときに加え、本人の同意を得ないことについて相当な理由があるときは、本人の同意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要は要配慮個人情報を取得し、または個人データを第三者に提供することができるものとされております。

この相当な理由が恣意的に判断され、そして乱用されることがないように、相当の理由の判断要素やその程度を法に明確に定めるべきだという意見がございますけれども、今回規定されていないのはどのような理由なのかお伺いいたします。

今回の相当の理由があるときということを追加するもともとの規定に、既にもともと第三者提供等の例外を適用される前提としまして、まず生命・身体・財産の保護や公衆衛生の向上のために特に必要がある場合など、もともとは公益上の必要が認められることが大前提になってございます。

それに加えまして法案により追加します「本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき」の要件に該当するためには、例えば事前に氏名を削除した上で、守秘義務を契約した、守秘義務契約を締結した事業者に提供するなど、本人の権利利益の侵害などを防止するための必要かつ適切な措置を講じられているか、そういった諸般の事情を総合的に勘案し、公益上の必要性が本人の不利益を上回っていることが必要となるわけでございます。

そのような本人の同意を得ないことについて相当な理由があるときという要件につきましては、今述べましたように総合勘案が必要なわけでございますが、個人情報保護法はあらゆる分野を対象とする一般法でありますので、デジタル技術の急速な進展もさらに踏まえる必要がありまして、全てのケースをあらかじめ想定し、考慮要素を法律の条文に網羅するということは困難でございます。

ましてまた個別の事例における適切かつ柔軟な判断に支障を及ぼすという判断でございます。

またこの相当の理由という表現自体につきましては、現在の法律におきましても同様の用法を使いながら同種の規律をしてございまして、それを参照しながら、またそれの既存法の運用の実態もございますので、それと整合させることによって不安ない運用ができようかと思ってございますし、さらに具体的な解釈の内容につきましてはガイドラインなどで引き続き明確化に努めてまいりたいとそのように思ってございます。

デジタル行政推進法・個人情報保護法改正が医療に与える影響
質問
福田徹 (国民民主党・無所属クラブ)

- デジタル行政推進法と個人情報保護法の改正が、医療のデジタル化や研究開発にどのような良い影響を与えるか

答弁
松本尚
  • データの利活用が進むことで、AIを用いた手術などの高度な医療が実現する可能性がある
  • 熟練医の技術をAIに学習させ後世に残し、遠隔地でも高度な手術を受けられるようになる可能性がある
  • 問診から診断までAIが担うクリニックの実現や、日本発の技術として海外展開できる可能性がある
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デジタル行政推進法と個人情報保護法の改正が、医療のデジタル化や医療領域の研究開発に与える影響、特にこれはという良い影響について教えてください。

本改正がどんな影響があるか、これはもうメリットを少しお話をしなきゃいけないかなと思いますけれども、データを多く利活用できるようになるとすればですよ。

もちろん慎重な議論もありますから、個人情報の方が重要だということを改めて付記しますが、その上で、例えばこのAIを使った手術みたいなのが、これからできる可能性はかなりあると思います。

いわゆる世の中、「神の手」と言われている外科医はいるんですけれども、彼らの技術というものをAIに教え込ませることによって、この先、後世にまでその技術を残すことができる。

それはそこにしか行かなければ受けられなかった手術を、遠隔を使えば、もっと離れたところでもできるようになるかもしれない。

もっと言えば、問診から検査をして診断に至るまで、コモンディジーズであれば全てAIがやれるような、そういうクリニックなり病院なりができるかもしれない。

それは多分日本の技術を使っていけば外に向かって出していけるかもしれない。

僕は成長戦略の中ではそういった話を再三しているわけですけれども、そういったような夢のある広がりというものもあるということは、単なるAIの開発だけではなくて、そこに広がる可能性があるということは言えるかなと思っています。

デジタル行政推進法に基づくデータの提供形態
質問
福田徹 (国民民主党・無所属クラブ)

- 本法に基づくデータ提供は、クラウド上での利用ではなく、データ自体が提供されるものなのか

答弁
坂木原審議官
  • 他法令への違反や公益を害する場合を除き、提供の可否を都度判断する
  • 病歴等の機微情報を含む加工前のデータ提供については、慎重な検討と判断が必要である
全文
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次にデジタル行政推進法におけるデータの提供の仕方についてお聞きします。

本改正法案に、認定国等データ活用事業者は、主務大臣に対し、認定国等データ活用事業を実施するために必要なデータであって、国の行政機関等の保有するものの提供を求めることができる。

そして必要性に該当するものであれば、遅滞なく当該データを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するものとあります。

現在、厚生労働大臣が保有する公的データベースの仮名化情報の利用に当たっては、クラウドの情報連携基盤上で解析等を行い、データ自体を提供しないことが基本とされています。

医療に限らず全ての分野なのですが、データをクラウド上で使わせてもらうことと、データ自体をもらえることは大きく違います。

本法に基づく提供はデータ自体を提供するものなのか教えてください。

デジタル行政推進法案改正法に基づく国の保有するデータの提供に当たりましては、他の法令に違反する場合や公益を害する場合などは、データ提供をしないこととされているものと承知しております。

データ活用事業者から厚生労働大臣等が保有する公的データベースの情報について提供の求めがあった場合にも、その都度この考え方に基づき提供の可否を判断することになります。

その際、御質問の仮名化等の加工していないデータの提供については、この公的データベースが病歴等の機微な情報を含んでいるということも踏まえまして、提供の可否について慎重な検討や判断が必要と考えているところでございます。

認定までの審査期間
質問
福田徹 (国民民主党・無所属クラブ)

- 本改正法案に基づいた申請から認定まで、どの程度の期間を要する見込みか

答弁
山積審議官
  • 迅速なプロセスが肝要であると考えているが、リスク回避のための的確な審査も不可欠である
  • 迅速性と正確性のバランスを図り、法案成立後の具体的な手続・運用の中で審査期間の目処をつける
全文
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次に本改正法案に基づいた申請から認定までの期間について教えてください。

例えば、現代、すべてのことに相当されることにスピードが求められると思います。

当然、何か研究の種を思いついたら、できる限り早く進めないと競争に負けることになりかねません。

そんな中、今、厚生労働省のホームページです。

匿名医療保険等関連情報データベースの利用に関するホームページには、お申出を検討なさる方へのお願いとして、こう書かれています。

「2026年3月現在、非常に多くの方からお申出をいただいておりますため、新規の提供申出から特別抽出データや集計表をご提供するまで、長期間、300日以上を要することがございます」と書かれております。

本改正法案に基づいた申請から認定まで、どの程度の期間を要する見込みでいらっしゃるか教えてください。

委員御指摘のように、申請者の事業開始の見通しや事業の円滑な実施に影響を及ぼさないよう、認定までのプロセスが可能な限り速やかに進められるということが肝要であると考えてございます。

ただ、他方で法案の審議の中でも様々ご指摘いただいておりますけれども、様々なリスクを生じさせないよう、認定に当たって関係府省とともに的確な審査を行うということも、これもまた欠かせない課題でございます。

迅速性と正確性のバランスをどのように図っていくかということが重要なポイントでございまして、法案成立後、具体的な手続や運用を定める中で、審査期間の目処もつけるようにしていきたいと考えてございますけれども、いずれにいたしましても、データ利活用の促進という本制度の趣旨から外れないよう、十分に留意してまいりたいと考えてございます。

デジタル行政推進法と次世代医療基盤法の関係
質問
福田徹 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 医療分野におけるデジタル行政推進法改正の意味合いと、次世代医療基盤法との関係・違いは何か
  • これまでできなかったことで、できるようになる便利な点は何か
答弁
松本尚
  • 次世代医療基盤法の規律を前提としつつ、データの取扱いの適法性・適切性を事前に確認できるメリットがある
  • 個人情報保護委員会への問い合わせ等を通じて事前に確認することで、事業者が安心して安定して事業を推進できる
全文
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少し質問の順番が前後して申し訳ありませんが、次に次世代医療基盤法との関係についてお聞きします。

医療情報を医療分野での研究開発に活用することを後押しする法律として、すでに次世代医療基盤法があります。

こちらは主に民間の協力医療機関等からその持つ医療情報を、仮名加工医療情報を作成提供する事業者を国が認定して、その認定事業者が作成したデータを利用する事業者も認定するものです。

デジタル行政推進法においては、国の行政機関等が保有するデータを利用する事業者を認定するものです。

この2つの法律で認定を受ける事業者と事業目的は、間違いなく一定程度重なってくるはずです。

このあたりは行政に詳しくない現場の研究者は分かっていなくて、この法改正の結果をどのように研究に活かせばいいのか分からない研究者がいっぱいいると思うんですよね。

デジタル行政推進法改正の医療分野における意味合いと、次世代医療基盤法との関係、違いについて教えてください。

特に今までできなかったけれどできるようになること、便利になることがあれば教えてください。

このデジタル行政推進法に基づく認定制度がありますけれども、次世代医療基盤法の規律はこれは前提としているんですが、データの取扱いの適法性や適切性というのを事前に確認できる点でメリットがあるというふうに思います。

すなわち、認定して、これが個人情報保護法に何か問題、抵触するような問題がないかどうかということを、個人情報保護委員会の方に問い合わせて、それを事前に確認してもらう。

それによって、自分のやろうとしている認定された事業が、安心して事業を安定して前に進めることができるというところは、これは事業者にとっても大きなメリットがあるというふうに思っています。

救急医療現場における理想的な情報共有
質問
福田徹 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 救急医療現場における理想的な患者情報共有のあり方や方法についての考えは何か
  • 個人情報保護の観点から問題がある場合、どのようにクリアできるか
答弁
松本尚
  • マイナ保険証を活用した「マイナ救急」を推進し、救急隊員から病院へデジタルデータで情報を共有する世界観を目指している
  • 広島県での実証事業が成功しており、早急に全国展開を指示している
  • 医療従事者の守秘義務の範囲内であれば、情報の共有は適切に運用できると考えている
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最後5分ですが、今日一番したかった質問、救急医として松本先生に、個人情報保護と個人の命を救うための情報共有についてお考えをお聞かせいただきたいです。

松本先生も私も身に染みてわかるように、医療、特に初診の患者さんが多くて過去の情報が極端に少ない救急医療においては、いかに患者の医療情報を早く手に入れるか、これが早く正確な診断と治療に直結します。

私自身も、本当はこの薬を飲んでいる人にはこの薬を使っちゃいけないはずなんだけれど、それも使ってしまった後にこの薬を飲んでいたと気づく、大変なことを一回じゃない、何度も経験しております。

例えば、道で意識がない状態で倒れていた患者さんが搬送されてくると、もうスタッフは服を脱がせて持ち物を探って、携帯電話が見つかればその中で家族の連絡先がないか調べるんですが、もう大体往々にしてロックがかかっていて開けないことが多いんですが、家族の電話番号をせっかく分かっていても家族がつながらない。

あと財布を開けて中身を確認すると、だいたいかかりつけの診察券とかあるんですけど、そこの先生に電話しても休日や夜間は当然つながらない。

もうとにかく患者さんの情報を得ることがものすごく難しいです。

それがもしもっと早く、もっと多くの情報が得られれば、確実に正確な診断や治療につながって、国民の利益につながると確信しております。

先生が理想と考えられる医療現場、特に救急医療現場における理想的な患者情報共有のあり方、方法のお考えを教えてください。

もしそれに個人情報保護の観点で問題となることがございましたら、どのようにクリアできるか教えてください。

患者さんの情報が十分に入っているところから治療をスタートできれば、100メートル走で行けば20メートルぐらい先からスタートできるというようなメリットがあると思います。

現状、今、デジタル庁ではマイナ救急というのを進めていて、このマイナ保険証を患者さんが持っていてくれさえすれば、それを通して救急隊員が医療情報を取り出して、現状今それを電話で伝えているんですが、それをまたデジタルのデータとして各病院先に連絡ができるとか、いわゆる医療情報共有ネットワークがちゃんとつながっていくとですね、これは救急現場のいわゆる救急隊員のところから情報の共有が一気に広がるというような世界観があります。

これを今進めようと思っていまして、実は広島県では実証事業というのをやっていて、かなりうまくいっていますので、今デジタル庁としてはこれを早急に全国に横展開するようにということで、私が指示をしているところです。

今準備を始めておりますので、やがてそういった世界観。

市長がちゃんと実現できるものというふうに思っています。

個人情報保護との関係、あるいは今回の法律の関係で言えば、当然必要なものは保護されるんですけれども、医療従事者からしたら、それは守秘義務の中で知り得る状態であれば、これは特段最初から保護されても困りますから、そのあたりのところは医療者であれば十分に理解はできるものではないかなというふうに思います。

マイナ救急で得られる情報の範囲
質問
福田徹 (国民民主党・無所属クラブ)

- マイナ救急で得られる情報は、受診歴・薬剤情報・検診結果以外にどのような情報が含まれる予定か

答弁
坂木原審議官

- 処方情報および、電子カルテ共有サービスの「3文書6情報」が含まれる

全文
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ちょっとさらと言いで申し訳ない、参考人の方でも大丈夫なのですが、マイナ救急で得られる情報だけ確認させてください。

受診歴、薬剤情報、検診結果、このあたり以外でほかに入る予定の情報ってありますでしょうか。

処方情報と、あと電カル共有サービスに乗る3文書6情報でございます。

認定事業計画の公表範囲
質問
谷浩一郎 (参政党)

- 認定事業者の名称に加え、利用目的、実施期間、提供機関、提供データの内容などの事業計画の詳細を公表するのか

答弁
松本尚
  • 透明性向上のため公表は望ましいが、ノウハウ流出による事業者の不利益を避ける必要がある
  • 公表事項や粒度は、事業の円滑な実施とのバランスを鑑みて個別に対応する
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まず、認定を受けた事業計画の公表について伺います。

本制度では、国等データを活用しようとする事業者が事業計画を作成し、デジタル庁の認定を受けた上で、その事業計画に基づいてデータを提供する仕組みだと承知をしています。

そこで大臣に伺います。

事業計画が認定された場合、認定事業者の名称だけでなく、データの利用目的、実施期間、国等データを提供する行政機関、そしてどのような国等データが認定事業者に対して提供されるのかといった事業計画の内容は公表されるのでしょうか。

データの利活用に関して、国民の皆さんに透明性を高めて安心感を持っていただくということは、これは大事なことだと思います。

その観点から、今おっしゃった事業計画について、多くの内容を公表するということは望ましかろうと思います。

他方で、事業によっては、その内容を過度につまびらかにすることによって、事業のノウハウなどが流出するのは、これは競争をする上では、あまり適当ではない場合もあると思います。

これはここまでもビジネスでやるということもありますから、そういった場合には、事業者にとっては不利益になることまでも、必ず公表しなさいということはなかなか言えないというふうに思います。

従って、公表を通じて国民の皆さんに信頼感を与えるということは大事なんですけれども、公表の事項やその粒度、要は中身ですな、それについては認定事業の円滑な実施のバランスに鑑みて、個別に対応せざるを得ない、していかなければならないというふうに思います。

委員御指摘のように、日本人のデータがいろんなところに散逸してしまうのではないかというのは、当然我々としても注意しなきゃいけないと思いますが、それはもう個別に何の事業をどの程度データを集めて何に使うかといったところは十分に個別に判断して、このデータの保護をしていくということになろうかと思います。

認定事業者の名称公表の是非
質問
谷浩一郎 (参政党)

- 競合にならない事業者名や実施機関などは、透明性担保のため積極的に公表すべきではないか

答弁
松本尚

- 事業内容によって異なるため、この場での具体的な言及は控える

全文
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透明性高くですね、情報を発信すべきだろうというお考えお話しいただけてよかったと思います。

例えばですが、その事業の厳しい競合相手に全部情報が流れてしまうのはよくないということについておっしゃっていただきましたが、それでしたら、例えば認定事業者の名称や実施機関など、ほかの事業者との競合にならないと思われるものは、大臣としては透明性を担保する上で積極的に公表していただくというお考えでよろしいのかお伺いしたいです。

松本大臣。

事業の内容はいろいろありますから、この場においてこれはこう、これはこうと私の口から申し上げることは控えたいと思います。

認定制度の設計とデータ提供義務
質問
谷浩一郎 (参政党)
  • 認定制ではなく、より厳格な許可制を検討すべきではないか
  • 「提供するものとする」ではなく「提供することができる」とし、国の裁量を残すべきではないか
  • 提供拒否時に不服申立てや国家賠償請求のリスクが生じるか
答弁
松本尚
  • 保護と利活用のバランスから認定制を採用しており、公益を害する場合などは提供しない規定がある
  • 拒否理由を明確に明示すれば、不服申立てや国家賠償請求につながらないよう運用する
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認定制度とデータ提供義務の制度設計について伺います。

今回の法案では、認定されたデータ活用事業については、国は法案第29条第2項各号に掲げる場合を除き、データを提供するものとするという立て付けになっています。

しかし国等データは、国民と国民の信託を受けた行政の負担によって整備された重要な資産であります。

そして提供されるデータの性質や社会情勢の変化、経済安全保障上の懸念などは、認定段階だけでは全て見通せるとは限らないと思っています。

そこで大臣に伺います。

データ活用事業については認定制ではなく、より厳格な許可制を検討すべきではないでしょうか。

また、「提供するものとする」ではなく、「提供することができる」とするなど、認定後のデータ提供段階においても、国の裁量を明確に残す制度設計にすべきではないでしょうか。

さらには、認定後のデータ提供について、国が提供を拒否した場合や、その理由が不十分であった場合、認定事業者側から不服申立てや国家賠償請求の対象となるリスクは生じ得るのでしょうか。

併せて2点お伺いいたします。

松本大臣。

国等が保有するデータについては、保護と利活用のバランスを図りながら進めていかなければいけないがゆえに、認定制を作っております。

データを提供する際には、他の法令に違反する場合や公益を害する場合などにはデータを提供しないことにしております。

その場合に理由について明らかにしなければなりません。

これは法律で定められていますから、理由なしに提供しないということはございません。

したがって理由が明確に明示されているのであれば、委員御指摘の不服申立てや国家賠償請求等につながらないようになっていますから、それについては運用に当たって丁寧に対応するということでございます。

大事なところは、公益を害する場合などにはデータを提供しないことができますので、そのあたりは認定について十分に吟味をして判断することになろうと思います。

費用・業務負担によるデータ提供拒否の要件
質問
谷浩一郎 (参政党)
  • 莫大な費用や過分な業務負担を理由に、認定事業者へのデータ提供を拒否できるか
  • 拒否が可能な場合、具体的にどの程度の負担で拒否となるのか
答弁
山添審議官
  • 所掌事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合には、データ提供を行わないことがあり得る
  • 判断はデータの内容、形式、保有状況などの個別具体の状況を総合的に勘案して行う
全文
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次に、国が費用や業務負担を理由にデータ提供を拒否できる場合の要件について伺います。

データを提供するのに莫大な費用や過分な業務負担を要する場合、一旦認定を受けた事業者に対しても、国は法案第29条第2項第3号を根拠に、データの提供を拒否することができるのでしょうか。

また拒否が可能な場合、拒否をするには具体的にどの程度の費用負担、業務負担が必要なのでしょうか。

お答えを申し上げます。

先生も引用されました改正後のデジタル行政推進法第29条第2項第3号におきましては、認定国等データ活用事業者からデータ提供の求めを受けた際に、公益を害し、または、ここからは関係するとかと思いますが、その所掌事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合には、求めを受けた主務大臣はデータ提供を行わないことというふうに規定されてございます。

その上で、委員お示しのデータ提供に莫大な費用や過分な業務負担を要する場合ということについてでございますけれども、先ほど申し上げました公益を害する場合の後ですね、またはその所掌事務の遂行に支障を及ぼす恐れに該当してデータを提供を行わない場合というのはあり得ると考えてございます。

具体的な判断はその求めになったデータの内容とか形式、それから国の行政機関等による保有状況等の個別の状況、個別具体の状況等を総合的に勘案してなされるというふうに考えてございます。

AI学習済みモデルからのデータ除去
質問
谷浩一郎 (参政党)

- 国等データがAI学習に用いられた後、認定取消し等があった場合に、学習済みモデルから当該データの影響を完全に除去することは可能か

答弁
山崎正恭 (中道改革連合・無所属)

- 学習利用方法によるため、事後的な完全な除去が可能かどうかは一概に申し上げられない

全文
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次に、AI学習に使われたデータの扱いについて伺います。

国等データがAIモデルの学習に使われた場合、そのデータは単なるファイルとして残るのみではなく、その影響は学習済みモデルのパラメータや出力傾向に残る可能性があります。

そこで伺います。

国産データがAIモデルの学習に用いられた場合、後に認定取消しや違法認定がなされたとしても、学習済みモデルから当該データの影響を完全に除去することは可能なのでしょうか。

まずはこの点についてお伺いします。

内閣官房山崎審議官。

お答え申し上げます。

端的に可能かどうかということでございますけれども、事後的な完全な除去が可能かどうかはAIモデルの学習利用方法によりますものですから、一概には申し上げられないと思っています。

違法なデータ利用時のモデル利用停止・廃棄命令の可否
質問
谷浩一郎 (参政党)

- データの除去が困難な場合、国は当該モデルの利用停止や再学習、廃棄を命じることができるか

答弁
山崎正恭 (中道改革連合・無所属)
  • 認定計画に反する実態がある場合は速やかに認定を取り消す
  • 事業者にデータの消去等の履行を求め、従わない場合は指導や司法上の措置を追及し、消去の徹底を図る
  • 影響が甚大で公益を害する懸念がある場合は、認定時の審査段階で適切に判断する
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また、今、恐らく困難である可能性もあるというふうに私は認識をするんですが、それが困難である場合、国はその当該モデルの利用停止や再学習、または廃棄を命じることができるのでしょうか。

その上で、万が一認定時の計画に反する実態が見受けられた場合には、速やかに認定取消しを行った上で、さらに取消しを受けた事業者に対してまずはデータの消去等の履行を求め、従わない場合には指導を行い、さらに従わない、行わない場合には司法上の措置も追及するなどしましてデータの消去等の徹底を図ってまいります。

その上で事後的な完全な除去かどうかは先ほど申し上げましたように一概には申し上げられませんけれども、そもそも認定時に提供するデータの性質などに鑑み、万が一計画に反する行為が行われた場合の影響が甚大であると、その結果公益を害する懸念がある場合には、その点も考慮して、そもそも認定時にそういう判断を行うのと、丁寧に審査を行ってまいりたいと考えてございます。

主要国における政府保有データの民間提供制度
質問
谷浩一郎 (参政党)

- EU圏以外の主要国(米国、中国、英国など)において、政府保有のデータや同意のない要配慮個人情報を民間事業者のAI開発等に提供する制度が存在するか

答弁
山積審議官
  • 英国、米国、中国においても、一定の要件のもとで公的データを利用できる制度が存在すると承知している
  • 英国の例では、統計目的などの例外的な場合に、医療情報等の特別な個人データの第三者提供が許容されている
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諸外国における同様の制度について伺います。

5月12日の質疑において、EU、米国、中国など主要国において、政府保有の要配慮個人情報を含む個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために本人同意なく提供する制度がどの程度存在するのかと、そういった質問を私はいたしました。

これに対して政府参考人からは、EUのデータガバナンス法は例に、域外事業者を含む事業者が公的データにアクセスする制度が一部存在するとの答弁がございました。

しかし、EUに一定の制度が存在することと、世界の主要国において政府保有のデータを民間事業者に広く提供する制度が一般化していることとは別の問題であります。

そこで改めて確認します。

EU圏以外の主要国、例えば米国、中国、英国などにおいて、日本の今回の制度と同様に政府保有のデータや同意を得ていない要配慮個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために提供する制度は存在するのでしょうか。

前回の御審議の際に御答弁にさせていただきましたEUの例にのみならず、その他の主要国、例えば英国、米国、中国におきましても、一定の要件のもと、一定の要件とはもちろん日本とぴったり一緒かどうかという問題がありますけれども、一定の要件のもと公的データを利用することができる制度が存在するというふうに承知してございます。

また、要配慮個人情報に相当するいわゆるセンシティブデータにつきましては、例えば英国一般データ保護規則におきまして、医療情報等は特別な種類の個人データとして原則としてその取扱いが禁止された上で、本人の同意がある場合や、その他一定の例外的場合には、第三者への提供を含む取扱いが許容されておりますが、その例外的な場合の一つとして、統計の目的のために取扱いが必要となる場合というのが規定されていると承知しております。

中国における公的データ利用制度の根拠
質問
谷浩一郎 (参政党)

- 中国において、政府保有のデータを利用できる制度があるか、またその具体的な根拠について教示いただきたい

答弁
山積審議官
  • 中国においても一定の要件のもとで公的データを利用できる制度がある
  • 具体的な根拠は、サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法および「公共データ資源の認可運用に関する実施ガイドライン」であると承知している
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今、英国の事例をお出しいただきましたが、例えば今、私が挙げた中国に関しては、そういったもの、おありか、情報をお持ちでしょうか。

お教えいただければと思います。

データ全般につきましては、先ほども御答弁いたしましたが、一定の要件のもと公的データを利用することができるという制度がございます。

具体的には中国の、中国サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法等の関連法規に従って基準を定める公共データ資源の認可運用に関する実施ガイドラインというものが、その根拠になっていると承知してございます。

データ提供における相互主義の導入
質問
谷浩一郎 (参政党)

- 日本企業に同等のアクセスを認めていない国や地域の企業に対し、データ提供を制限する規定を法案や指針に設ける考えはあるか

答弁
松本洋平
  • 現時点で相互主義の観点からの制限は想定していない
  • ただし、安全管理措置の遵守を通じてノウハウ等の海外流出を防ぎ、歯止めをかけていく考えである
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次に、相互主義の観点からも改めて伺います。

主要国では、中国のように、自国データの管理や国外移転を厳しく制限している国はもちろん、EUのようにデータガバナンス法を有する地域であっても、GDPRなどに基づく監督や制裁の仕組みは日本より厳格であり、日本企業が同じ条件で公的データを利用できるとは限りません。

したがって、単に類似制度の有無を見るだけではなく、日本企業にも同等のアクセスが認められているのかという実質的な相互性を確認する必要があります。

そこで大臣に伺います。

日本企業に同等のアクセスを認めていない国や地域の企業に対し、国とデータの提供を制限する規定を法案または指針に設ける考えはないのでしょうか。

本法案に基づく国とデータ活用の認定基準による、これらを満たす事業者のみが我が国の政府が保有するデータの提供を受けられることになります。

ご指摘の相互主義の観点については、現時点では想定していませんけれども、この安全管理措置の遵守を通じて、ノーハウなどのデータの海外流出というのは、防いでいかなければならないと思っています。

その点においてはですね、ほしいままに我々のデータが他国に出ていくということは、一定程度の歯止めをかけなければいけませんから、そういう意味では、この安全管理措置を講じるという点において、それを歯止めをかけていこうという考えというのは、あるということでございます。

特定国へのデータ提供とAI開発の戦略
質問
谷浩一郎 (参政党)

- 中国などのデータ活用について、どのような考えで取り組むべきか詳細を伺いたい

答弁
松本尚
  • 価値観を共有する同盟国・同志国と協力してAI開発を行うことで、「AI植民地化」を避ける必要がある
  • データの活用を他国と共有することは一定程度必要だが、無制限に海外へ撒き散らすことはしない
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そこの中国のデータをつかみに行くとかそういうことをすべきではないという御答弁だったかと思うんですが、ちょっとそこのところ詳しくお聞かせいただけますでしょうか。

特定の国についてあれこれ申すことは控えたいと思いますけれども、いずれにおいてもこのグローバルな社会において、例えばEUであるとかASEANであるとか、そういった我が国の価値観を共有するような同盟国、同志国等々とは一緒になってAIを開発していかなければ、今米中がリードしているこのAIの世界において、我々がそれをちゃんとやらなければ植民地化してしまう。

AI植民地ということもありますけれども、そういった状態になるのはやはり政府としてはできれば避けなければならないと思っています。

したがってそういうようなこともちゃんと踏まえながら、このデータの活用を他国と共有していくということは一定程度は必要だろうと思っていますし、一方ではほしいままに何でも我々のデータを海外に撒き散らすようなことはしませんということでございます。

国内AI産業の育成とデジタル主権
質問
谷浩一郎 (参政党)
  • 政府は国・自治体保有のデータを国内AI産業育成の戦略資産と位置づけているか
  • 本法案がデジタル赤字やデジタル主権に与える影響をどう評価しているか
答弁
松本尚
  • 国産クラウドやAI企業の活用を通じて育成を進めたいが、競争原理に基づき、国産だからといって過度に優遇するつもりはない
  • 本法案は国産AI開発に大きなメリットがあると考えている
  • 全てを国内完結させるのではなく、主権とデータの保護を前提に、国際的なバランスを取りながら進める必要がある
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最後に、デジタル主権と国内AI産業の保護育成について伺います。

国が保有する医療、教育、交通、産業などのデータは、日本社会の実情に即したAIを開発する上で極めて重要であり、我が国の安全保障や経済的繁栄にも関わる戦略的な情報です。

しかし、日本のAI産業が十分に育つ前に、こうした国とデータを国内外の大企業に広く開放すれば、資金力、技術力、データ基盤で既に優位にある外資系企業が学習、分析、サービス化を進め、日本企業が自国データを活用したAI開発競争においても遅れをとる恐れがあります。

日本は既にクラウド、ソフトウェア、広告・AIサービス等の分野で海外企業への支払いが増え、2024年のデジタル赤字は約6.7兆円に達しています。

そこで大臣に伺います。

政府は、国や自治体が保有するデータを日本のAI産業を育成するための戦略資産であると位置づけているでしょうか。

また、本法案がデジタル赤字やデジタル主権に与える影響、この2点、これをどう評価しているか、2点お伺いします。

今後、一定程度のちゃんとした条件をつけながら、国産のクラウドの開発が進んでいく、そしてその利用が進んでいくということは、積極的にやりたいと思います。

一定の国産だから、日本の国の企業だからといってそれをことさら可愛がるというつもりはなくて、ちゃんと競争の中で出てくる、来てくれるということは当然期待をしなければいけないと思っています。

そういったところも育てていく。

今回の法律はそういう国産のAIなどを開発していくゆえにおいては、非常に大きなメリットがあると。

というふうに思いますし、御党は日本のデータを守れ守れといったようなことをたくさんおっしゃいますけれども、その通りなんですけれども、我が国のAIやクラウドが進めていく以上は、我が国だけで物事ができるわけではありませんから、そういうふうに全部を国際にしなければならない、データは外に出してはいけないというような主張には全く同調できません。

日本のAIを進めるにあたっては、日本だけで何かできるような時代ではないので、そこはバランスよくいくということが必要だと思っております。

個人情報保護委員会規則・ガイドラインの策定プロセスと海外制度との整合性
質問
高山聡史 (チームみらい)
  • 改正法施行後の規則やガイドライン策定における関係者からの意見聴取をどのように進めるか
  • EUのGDPRなどの海外制度動向との整合性をどのように担保するか
答弁
沢木事務局長

- 事業者、研究機関、個人などから幅広く意見を伺い、議論資料の公表やパブリックコメントを丁寧に実施して透明性を確保する

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本改正案の施行後、個人情報保護委員会規則やガイドラインによる具体化が予定される事項について、その作成に当たって関係者からの意見聴取、これをどのように進めることになると考えればよいでしょうか。

その際、EUの一般データ保護規則などの海外の制度動向との整合性をどのように担保するか、政府の見解をお聞かせください。

本法案を国会でお認めいただいた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘の事業者、研究機関、さらには個人など様々な方々から、幅広く意見を伺いながら、個人情報委員会規則ガイドラインの内容の検討を進める所存でございますが、何分まだ法案の御審議をいただいている段階でございますので、その具体的な方法を決定する段にはいたっておりませんが、個人情報委員会での議論の資料などを速やかに公表して、事業者や個人に対して透明性を確保すると同時に、意見公募手続き、いわゆるパブリックコメントを丁寧に実施して、幅広く意見を募る。

そういった取組を徹底してまいりたいというふうに思います。

海外制度より厳格な規律を設ける場合の周知について
質問
高山聡史 (チームみらい)

- 海外制度より厳格な規律となる場合に、その必要性について合理的な説明や比較などの周知を行う考えか

答弁
沢木事務局長

- 各国の歴史文化による差異があるため完全に一致することはないが、なぜ差があるか、なぜ強化・緩和されているかについて、つまびらかに説明し理解を求める

全文
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事業者にとってもGDPRの対応ということは非常に力をかけてやっておられるところが多いと思いますので、その比較において海外より厳格な規律となる場合には、なぜそういった厳しさが必要なのかということの必要性について、しっかり合理的な説明であるとか、比較ですね、いろいろな形でしっかり周知いただきたいと思います。

そのような周知をしていただけるという考え方でよろしいでしょうか。

もとよりデータ保護法制は各国歴史文化に根ざした固有の特徴もありますものですから、必ずしも地区一の規則につきまして、完全に一致することはないわけでございまして、何故差があるか、何故緩和されているか、強化されているかなどにつきましては、つまびらかにしっかり説明をしながら理解を求めていきたいと思います。

統計作成目的の要配慮個人情報取扱いと既存制度(次世代医療基盤法等)との整合性
質問
高山聡史 (チームみらい)

- 統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱い特例について、次世代医療基盤法などの既存制度との規律のバランスをどう整理しているか

答弁
沢木事務局長
  • 次世代医療基盤法は特別法であり、仕組み全体で規律を構成しているため、個別の規律の差異のみで適否を論じるのは適切ではない
  • 本特例は個人との対応関係を排斥した加工を前提としており、権利利益侵害の恐れが少ない
  • 公表義務、目的外利用禁止、安全管理措置、提供先の限定などの仕組みを構築しており、既存制度と比較して十分な権利保護がなされている
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続いて、統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いについて伺います。

今回、統計情報等の作成にのみ利用される場合、個人データ等の第三者提供について、本人同意取得を不要とする特例が整備されます。

一方で、先ほどまでの質疑でもございましたが、医療分野においては、既に次世代医療基盤法なども存在し、認定特命加工医療情報作成事業者制度の下で、より慎重な手続を経たデータの利活用スキームの運用というものも存在すると承知をしております。

そこでお伺いいたします。

本改正案における統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱い等、次世代医療基盤法等の既存のデータ利活用に関する制度との関係、特に規律のバランスについてどのように整理をされているか、改めて政府の見解をお聞かせください。

まず前提のようなお話でございますが、議員ご指摘の次世代医療基盤法でございますが、個人情報保護法の特別法という位置づけでございまして、医療分野の個人情報の特定の取扱いに関し、その取扱いの特徴などを踏まえた利活用のための仕組みを整備する法律であるというふうに承知しております。

そのような仕組みのもとでの全体感のある規律の体系になっているものですから、その個々の規律につきましては、仕組み全体を適切に構成する観点から設けられておりますので、その全体から切り離して、個々の規律と今般の統計作成等の特例における規律との差異のみに着目して、適否を論じることは適切ではないというふうに考えております。

一方で、個人の権利利益の保護の観点から必要な規律を整備するという意味では、両者に相違がないものでございますので、遜色がないという観点についての補足をしたいと思いますが、まず本特例の対象となります統計情報の作成、それからAIの開発につきましては、基本的に個人との対応関係が排斥された形でのデータが加工されるという点において、従来の個人情報保護法が規制対象として想定していたデータベースの構築を前提としたデータの使い方とは大きく異なっておりまして、これらの目的にのみ個人情報等を利用する場合であれば、個人の権利利益が侵害される恐れは少ないと考えております。

また特例の利用に当たりましては、権利利益保護のため、一定の事項の公表、目的外利用及び不当な第三者提供の禁止、漏洩防止、その他の安全管理のための必要かつ適切な措置を講ずるべき義務を規定することとしてございます。

さらには、これは提供先でございますけれども、本特例の適用対象となる統計作成等につきましては、個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものということで限定をつけております。

規則におきましては、取得した個人情報等につきまして、目的外利用及び第三者提供を防止するために必要かつ適切な措置、それから漏洩の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置、そしてAIモデル等から出力または復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずるよう求めることとしてございます。

また提供元につきましても、AI開発等の目的で取り扱う必要がある場合ということを要件にしてございますので、その必要がないものについてまで、容易にそれらを削除できる場合についてまで提供するとなりますと、要件を満たさないということになろうかと思ってございます。

そのような規定を踏まえますと、本特例につきましては、次世代医療基盤法など既存のデータ利活用に関する制度との比較において、十分な権利保護の仕組みを構築しているというふうに考えております。

課徴金制度の対象類型と国外事業者への実効性
質問
高山聡史 (チームみらい)
  • 課徴金制度の対象が4類型に限定された根拠は、過去の是正措置命令等の状況や新特例の内容を踏まえた設計か
  • 日本国外の事業者に対し、具体的にどのように課徴金を徴収する仕組みを設計しているか
答弁
沢木事務局長
  • 課徴金は不利益が大きいため、抑止の必要性が高い事案に絞り込んだ。現行法の緊急命令の端緒となった重要違反や、新設の統計作成特例における違法行為の抑止を対象としている
  • 国外事業者に対しても域外適用規定に基づき命令を発出する。国内拠点や代理人がない場合は、領事送達を通じて送達を行う
全文
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次に課徴金制度について伺います。

今回、悪質な違反行為に対する新たな課徴金制度が設けられるわけですが、その対象として不適正利用や違法な第三者提供など、4類型が挙げられていることと承知しています。

まず、この限定の根拠につきまして、これまでの是正措置命令、緊急命令の対象となってきた事案の状況であったりとか、今回の改正で新たに設けられる特例の内容を踏まえた設計と理解してよいでしょうか。

この点まず確認をさせてください。

その上で執行の実効性に関して、特に海外の事業者など日本国外の事業者に対して、実際に課徴金をどのように徴収をするのか。

域外適用は現行法でも一定整理があるというふうに承知をしておりますが、国内拠点の有無などで対応が分かれることも踏まえ、実際に課徴金を徴収する仕組みがどのように設計をされているのか、ぜひ国民に分かる形で説明をいただきたいというふうに思います。

以上2点、個人情報保護委員会の見解を伺います。

前半の部分でございますが、課徴金制度と申しますのは、事業者が違法に得た収益を強制的に剥奪する制度でございますし、事業者に与える不利益の程度が大きいものですから、今回、補助法をはじめて導入することもございますので、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして、迅速、機動的な対応を確保する観点から絞り込んだという次第でございます。

委員のご指摘がございましたとおり、現行法上の緊急命令の端緒となっている重要な規律違反に係る行為類型のうちに、委員会によって勧告命令の実績のある規範の規律違反に関する行為類型を対象とした次第でございます。

また、今回申請されます統計作成等につきましても、事後的なガバナンスを徹底すると、違法行為を行う抑止力を高めることが肝要でございますので、課徴金機能を対象にしている次第でございます。

それから2点目の国外事業者に対する課徴金納付の命令の実効性ということでございます。

域外適用につきましては、委員のご指摘のとおり、既に補助法におきましては、その旨の規定を置いておりますので、国外の事業者に対しまして、しっかり課徴金命令を発出するということになるわけでございますが、まず納付命令書につきましては、国内の支店、営業拠点がなく、国内の代理人にも選任していない場合には、いわゆる領事送達といたしまして、当該外国に駐在する日本の領事などに嘱託をして、当該事業者に送達すると。

国外事業者への課徴金執行の実効性
質問
高山聡史 (チームみらい)

- 海外事業者が国内に拠点や財産を有しない場合でも、課徴金制度が抑止力として機能するよう具体的な検討を求める

答弁
松本大臣
  • 国内財産がない場合の執行ハードルが高いのは事実である
  • 他法の実務運用を参考に、実効性のある方法を模索する
全文
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この抑止力として機能するかどうかというのは、結局現場でちゃんと徴収できるかどうかにかかっているというふうに思います。

特に海外の事業者で国内に拠点であったりとか、あるいは財産を有していないそういったケースでも、今海外からでも日本のユーザーに対してサービスを提供するであるとか、あるいは日本国民のデータを扱うそういったケースは十分あるわけですから、しっかりとそういったケースにおいてもこの課徴金制度がしっかり抑止力として機能するように、具体的な検討、今後ともよろしくお願いいたします。

福田委員、当該財産に対して民事執行法等に従い執行することが可能でございます。

このため国外の事業者に執行する必要がある場合には、国内に財産を有しているかどうか調査をまず行うことになりますが、一切有していない場合には、確かに執行上の事実上のハードルが高いというのは事実でございます。

しかし、これは本法案に限らず、国外事業者に対する金銭的執行が必要となる場面全般に共通するものでございますし、私どもも先行して導入されております他の法律における実務運用なども参考にしながら、しっかり実効性のある方法を探っていくということかと思っております。

改正法施行後の定量的な検証と見直し
質問
高山聡史 (チームみらい)

- データ利活用の実態と個人の権利利益保護の実態について、定量的な評価を継続的に行い、必要に応じて見直しを行う考えがあるか

答弁
松本大臣
  • EBPMの考え方と同様に、数字による定量的な評価は重要である
  • 公表件数や指導・勧告等の権限行使件数などのパラメータを用いて、法律が機能しているか検証する
全文
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今回の個人情報保護法、デジタル行政推進法の改正は、個人情報を含むデータの利活用に対する需要、また、社会的意義の高まりを踏まえたものであるというふうに捉えております。

これまでの質疑でもございましたとおり、もちろん個人の権利利益をどのように守るか、これに関する議論や検証の重要性は言うまでもありませんが、同時に実際にデータの利活用がどれだけ進んだか、これは医療分野も含めて公共にするようなAI活用がどれだけ進んだかもしっかりと客観的に検証されなければならないというふうに考えます。

懸念があった事柄で実際どのようなリスクが生じたのか、そして十分にデータ利活用は進んだのか、データ利活用と個人の権利利益保護のバランスは今後さらに重要な政策テーマになってくるというふうに私考えております。

そのときリスクとベネフィットのことを印象論で語るのではなく、そのバランスはしっかりとデータで検証されなければならないというふうに思います。

本改正案の施行後の検証として、データ利活用の実態及び個人の権利利益保護の実態について、定量的な評価を継続的に行い、その結果に基づいて必要な見直しがあれば、それを行う考えがあるのか、大臣の見解をお聞かせください。

ある意味EBPMと同じ考え方だろうと思います。

数字にして定量的に評価をしていくことは大事だと思います。

委員ご指摘のように、この法律の施行後も、例えば統計作成等の特例に基づいて、公表件数とか、あるいは、個人情報保護委員会による指導勧告命令等権限行使の件数とか、いくつかパラメータを出して、この法律の改正した法律そのものがうまく機能しているかどうかということは。

発言全文

丹羽秀樹 (地域・こども・デジタル特別委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 丹羽秀樹

地域・こども・デジタル特別委員会。

丹羽秀樹)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�

尾花瑛仁 (自由民主党・無所属の会) 12発言 ▶ 動画
委員長 丹羽秀樹

おはようございます。

これより会議を開きます。

内閣提出情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

この際お諮りいたします。

両案審査のため、本日政府参考人としてお手元に配布いたしていますとおり、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官山積雅君ほか5名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

なし。

御異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

質疑の申出がありますので、順次これを許します。

尾花瑛仁君。

質疑者 尾花瑛仁

尾花瑛仁、おはようございます。

自由民主党埼玉6区選出、尾花瑛仁でございます。

本日は質疑の機会をいただきまして誠にありがとうございます。

両法律案につきまして、データを起点に社会を動かすという視点で質疑をしてまいります。

私は市議会、県議会で、地方創生のいわゆるLEAS(リーサス)やコロナ禍などを経験してまいりましたが、より即時的で精緻なデータ活用が、国民の命を守り、現場を動かす要であると痛感をしてまいりました。

そして今やデータが現実の資源配分を左右する時代に入っております。

県議当時、埼玉県内に外資系データセンターの立地があり、安保上重要な国内立地と地域への影響を踏まえ、県は法規制を待つだけでなく、国・電力会社・事業者と事前の情報共有の体制をつくり、戦略的なインフラ整備等につなげるべきと提案したことがありますが、その際、国やワットビット連携なども進める中、事業者は電力や通信遅延の許容範囲、そして海底ケーブル陸上げ施設への接続性から、首都圏内陸の埼玉への立地に至っていました。

松本大臣御地元の飯能市での電力の空押さえの課題でありましたり、全国的な送配電網への投資需要を拡大という状況。

そして今後、日本の現場力を資産に変え、逆転の勝ち筋となり得るフィジカルAIなども今後本格化し、データ需要が物理世界のあり方を先に規定する状況へと変貌をしています。

アナログ時代の縦割り組織や法規だけでは、一手遅れる時代であり、その点で今回の両法律案は、データを起点にする社会整備において極めて重要だと認識をしております。

まず今回、総理やデジタル庁が指針の策定権限を用い、各省庁に横串を通し、事業者の認定も行う仕組みは、データ起点の社会への強力な一歩だと思います。

横串を通す中、ハザードといったようなものは感じてきたとの旨、大臣も先日述べられましたが、巨大なデータ需要が押し寄せる今、データ流通の機微を把握した各省庁への総合調整、統括、管理がますます重要になってくると思います。

今回の新たな権限を通じ、どの領域にどのようなデータ需要があるかの把握できるのはデジタル庁です。

この情報の入り口を突破口にいかに関係省庁への働きかけを主導していかれるのか。

はじめに松本大臣の御所見をお伺いいたします。

答弁者 松本大臣

松本大臣、おはようございます。

今、委員からお話があったデータを起点とする社会の強力な一歩というのは全くそのとおりだと思います。

これから我が国が国力をつける上においてデータをどれだけ有効に活用できるかということは極めて重要でございますし、本法案の改正、両法案の改正については、それのまさに起点となるということを期待しているわけでございます。

もちろん一方でしっかりとした情報の管理というのは、重要なことを言うまでもなく申し添えておきたいと思いますけれども、その上でデジタル庁としては、このデータを利活用する取組を、司令塔の機能を持つ関係省庁として進めていきたいというふうに思っています。

横串のお話がありましたが、それぞれの分野において関係大臣がいらっしゃいますから、その大臣とは連携を密にしなきゃいけませんが、そのいくつかいる担当の人たちの真ん中にデジタル庁が立って、その司令塔機能を進めていくということが必要だろうというふうに思っております。

委員長 丹羽秀樹

尾花瑛仁君。

質疑者 尾花瑛仁

ありがとうございます。

ぜひとも省庁の壁を打ち破る力強いリーダーシップを心から御期待を申し上げたいと思います。

両法律案については下位の法令等への委任が広いことに関して議論があり、リスク対応の確認が改めて必要だと思います。

一方、予見可能性を超えて進化するAIに対応するため、官民の共同規制的な仕組みで運用する設計も理解できます。

これは民主主義の立法プロセスが技術進展の速度に追いつけるかという国家最大のジレンマを象徴していると感じます。

だからこそ、その設計には、国民の皆様の不安払拭が不可欠でありますので、以下、お伺いをしてまいります。

統計作成等の特例につきましては、医療分野のように機密性の高い情報を扱う場合、研究や政策に資する一方で、国民から見れば、氏名、住所等がどの段階で整理され、不要な情報がどう削除されるかがわかりにくい不安があり、他方で、提供前の加工を一律に過度に求めれば、データの有効性を失い、研究の目を曇らせるジレンマもあり。

政府は分野ごとのガイドライン等での細やかな設計を提案しているものと認識をしております。

本特例の活用に不可欠と思われる、氏名等が削除されず、利用され続けるのではという懸念への明確な対応方針を改めてお答えください。

特にリスクの高い医療分野をはじめ、分野別でガイドラインを策定し、提供元でのデータ整理、提供先での不要なデータ削除、PETsの導入推奨など上乗せ措置についても検討すべきと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。

個人情報保護委員会佐々木事務局長。

政府参考人 佐々木事務局長

お答え申し上げます。

AIの開発などが念頭に置いておりますけれども、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所などの項目ごとに必ずしも整理されておりません。

個人情報を抽出することが困難な場合も想定されますこと。

それから大量のデータに含まれます個々の項目が提供先が行おうとする、そういった統計作成等との関係で、提供の際に必要か否かについて判断することが困難な場合も想定されますものですから、今特例におきましては、提供に際して特定の項目を一律に削除するといった要件は設けていないわけでございますが、とは言いましても、特例を活用する事業者におきまして、データの提供時点において、氏名や詳細な住所などの明らかに不要なデータが提供元によりいたずらに提供されたり、あるいはデータの提供後において、不要なデータが提供先よりいたずらに保持され続けられたりする事態を防止するためのリスクに応じた対応が求められますので、御説明を続けさせていただきます。

まず提供元でございますが、データ提供時の対応でございます。

提供元に対しまして、不要なデータ項目の削除すること自体を一律に法律上義務づけることは困難でありますけれども、氏名、住所等特定のデータ項目が提供先の行おうとするAI開発等のために不要であることが提供元にとっても明らかでありまして、その削除が容易である場合も想定していることがございます。

その場合には提供先がAI開発との目的で取り扱う必要がある場合というのが特例を満たすための条件でございますので、提供先において漏洩した場合のリスクなどが高いデータを提供する場合でございますとか、行う統計作成等の内容に照らしまして氏名などが明らかに不要で容易に削除できるとそういったものをそのまま提供するということになりますと、この必要がある場合という要件を満たさないということになります。

このため提供元が適法にデータ提供を実施する観点からは、提供時点におきましても明らかに不要なこれらの項目においてはしっかり削除としてリスク対応を行うことがこの法律によって求められるというふうに解釈されるかと思います。

詳細につきましてはガイドラインその他でさらに具体的に説明したいと思います。

また提供先におきましては、統計作成等によって定義上、個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものということに限定してございますので、法案をお認めいただいた場合には、この規則におきまして提供先に対し不要なデータ項目を随時削除するために必要な措置を講じるよう求めていきたいというふうに思っております。

このため漏えいした場合のリスク等に応じまして、必要のないデータ項目について次第なく削除するための適切な体制を整備・維持することなく、このAI開発等を行う統計作成、こういった開発を行う行為は、ここで特例を設けました統計作成等に該当しないことになりますので、その違反は課徴金の対象ということにしたいと思いますし、安全管理措置に係る違反その他の適用も想定してございます。

また医療分野でございますけれども、機微な病歴をAI開発の活用するケースにつきましては、まず個人情報保護法は立法当初よりガイドラインを通じまして、一般法でございますので、解釈や判断基準を具体的に示した上で、そのガイドラインをまさに監督の基準として使っているということでございます。

あらゆる分野を対象とする一般法でございますので、そのような臨機応変な対応をしっかり措置する予定でございまして、医療分野につきましては、その趣旨に鑑み、現在も医療介護関係事業者におけるガイドライン、ガイダンスというものがございますので、それをしっかり活用しながら対処してまいりたいとお考えでございます。

委員長 丹羽秀樹

尾花瑛仁君。

質疑者 尾花瑛仁

はい、ありがとうございます。

ぜひとも、これは国民の皆様に端的でわかりやすい説明をお願いしたいと思います。

そういった信頼の上に立ってこそ、データの国内の流通を動かして、日本の現場力を最大化できるチャンスが生まれると思っております。

国民の皆様へのユースケースの説明も大変重要でございます。

この点に西野太亮議員がこの後御質疑されるとお聞きをしておりますが、私からは地域への実装の観点のみお伺いをしてまいります。

昨日厚労委員会参考人から、日本にはライフステージごとの医療介護の世界的に類を見ない膨大なデータがあることの言及がありました。

個人情報の保護を大前提としつつこれが活用できれば、何より現場のサービス向上と人手不足解消に直結するという視点であります。

同時に中小企業の製造現場の熟練技能や、損保のデータを活用した自動運転への応用など、AI競争の本質は現場への実装密度で決まると言われるように、少子高齢化と人手不足の現場で動作するフィジカルAIやバーティカルAIこそ、課題先進国と言われている日本の勝ち筋であります。

AIは地方の現場産業の生産性を押し上げ、そして中小企業経営者のマインドとの相性が良いとも言われる中、無秩序な開放では大企業だけが利益を得て、地域社会が置いていかれる懸念というのもあります。

繰り返しとなりますが、公的基盤の整備を推進し、地方の現場産業を後押ししていただきたいと思いますが、この点についての政府の考えをお伺いしたいと思います。

政府参考人 内閣官房参事官

内閣官房参事官、お答え申し上げます。

御指摘がありましたように、大企業だけでなく、地方の中小企業のデータ利活用の促進というのは、我が国にとって重要な課題であるという認識でございます。

他方で地方公共団体が自ら保有するデータを整備し、民間事業者に提供するためには一定のコストも必要となりますし、また中小企業にとりましてもデータを利活用する事業に単体で取り組むことは、新たな負担となり得るため、そのことへの配慮も必要だと考えてございます。

デジタル行政推進法等改正案におきましては、このような地方におけるデータの整備の促進という観点も踏まえまして、例えばですが、国や地方公共団体が保有するデータについて、両者が共同して行う整備・改善を推進するための措置、あるいは国とデータ活用事業に関する認定制度におきまして、認定を受けました事業者は、国の状況性機関等の保有するデータの提供を求めることができるほか、地方公共団体に対してもデータの提供等の協力を求めることができることとしておりまして、さらに複数事業者での計画も可能としているなど、地方の中小企業の取組につながる規定を盛り込んでいるところでございます。

これらの取組を通じまして、地方公共団体を含めたデータの整備及び中小企業を含む様々な主体におけるデータの利活用の推進を図ってまいりたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

尾花瑛仁君。

質疑者 尾花瑛仁

ありがとうございます。

現場への伴走支援も必要だと思っております。

そういった点で、今現在、国内のあらゆるところにいわゆるAIの燃料といわれるデータというのは埋蔵されている状況でございまして、これを最大限起動していくためにどうするかというところですが、地域を支える自治体や中小企業にはやはり専門人材というのは不足しているわけであります。

そういった意味で、今回新たにIPAに追加される役割を通じて、専門的知見を持たない中小企業が認定事業者として安全にデータ開発に参加できたり、また国と異なり、今回立て付けみましても提供任意となっております自治体についても、円滑にデータの提供ができるように、この双方向に伴走型の技術支援を行うべきではないかと考えますが、方針をお伺いしたいと思います。

政府参考人 内閣官房参事官

内閣官房参事官、本法案の施行におきましては、国等データ活用事業の実施及び事業計画の認定に際しまして、御指摘のように技術的な事項、特にデータの安全管理等に関する専門的な知見が必要になりますことから。

西野太亮 (自由民主党・無所属の会) 13発言 ▶ 動画
答弁者 松本デジタル大臣

今までその分野で御知見がある、様々なノウハウを有しておられます独立行政法人情報処理推進機構IPAが、認定事業者、国務大臣等に対し必要な技術的支援等を行うこととしてございます。

デジタル庁におきましても必要な援助等を行うわけでございますが、これらの支援と相まって、IPAの支援と相まって、まさに御指摘のようなデータ利活用の取組を行う民間事業者への伴走型の支援を行い、認定事業の円滑かつ確実な実施、ひいては国民の利便性の向上を図ってまいりたいと考えております。

いずれぜひともよろしくお願いしたいと思います。

最後に松本大臣にお伺いをいたします。

法律とガイドラインを組み合わせて、規制の強弱から信頼の設計へと向かう日本独自の優位性については、先日参考人から世界的に見ても高く評価されているというコメントがありました。

であるならば、この分断された現在の国際ルールに企業が苦しむ今、国際的なデファクトスタンダードとして定着させ、ルール形成に貢献していく姿勢というのも必要かと思います。

我が国をAI駆動型国家へと飛躍させ、デジタル庁が省庁や国境を越えて、日本を世界で最もAIを開発、活用しやすい国へと導くための、そこに向けての松本大臣の御決意をぜひお聞かせください。

松本デジタル大臣、欧州に行くと、規制化あるいは利活用の緩和化ということで、年単位ぐらいでどんどん右左に揺れているんですね。

我が国の場合は、今回の両法律の改正案が示すように、利活用と規制というか、情報の保護とバランスよく、それを都度都度改正のことやってきている。

これは日本の特徴だろうというふうに思います。

それが世界からの信頼性を得るための非常に大きなキーポイントだと私は思っております。

そういったところを我が国の強みとして生かして、日本から出ているデータは信用性が高いんだと。

それによって作られるAI等々も信用性が高いんだということをしっかりとアピールをしていきたいと思っております。

その恩恵は国民生活の現場まで行き渡ることを心から祈念いたしまして、質疑を終わります。

ありがとうございました。

委員長 丹羽秀樹

丹羽委員長西野太亮君。

質疑者 西野太亮

西野太亮、おはようございます。

熊本二区、自由民主党の西野太亮でございます。

私も3法の改正案につきまして、御質問をさせていただきたいというふうに思います。

これまでずっと審議を私も拝聴しておりましたけれども、これまでの議論は今回の法改正によってどういった懸念があるのか、そしてその懸念に対して政府としてどう考えているのか、こういったやりとりが中心だったかというふうに思います。

もちろんこれはこれで非常に重要な課題だと思いますし、懸念がないということが確認できなければ法律に賛成するということにはならないわけですから、非常に重要な課題だというふうに思います。

一方で、こうしたことが懸念がないということが大前提でありますけれども、今回の法改正の意義、目的、すなわち国や自治体が持つデータの利活用、そしてその先に見据えるバーティカルAI、そして各分野における産業の発展効率化、こういったことについても議論を深めていきたいというふうに思いますし、国民の皆様方に知っていただければ大変ありがたいというふうに思います。

そうした意味で、まずは国や自治体が持つさまざまなデータの利活用の意義について、政府としてどのように認識しているかについてお話を伺っていきたいというふうに思います。

もちろん大変短い時間ですので、ゼロから議論をするつもりはありませんけれども、私は日本経済の最重要課題の一つは、自動車産業と並ぶ、あるいは自動車産業を超えるような産業をいかに生み出していくかということだというふうに思います。

もっと言えば、その自動車産業さえも、GX、DXの技術変化が進んで、国際競争が激化する中にあります。

万全の体制にあるとは言えないというふうに思っています。

その上で、現代社会において、新たな産業の創出、そして産業の効率化、高付加価値化、こういったことを生み出すためには、何といってもデータの利活用が必要になるというふうに思います。

データをそのまま直接的に業務に活用するというケースもあれば、技術開発のためにデータを活用するというケース、あるいはデータをしっかりと分析して消費者が好むようなより付加価値の高い商品開発をするというようなケース、さまざまなケースがあるというふうに思いますけれども、いずれにせよデータの利活用は産業の育成にとって必要不可欠なものでございまして、国や自治体が所有するさまざまなデータを現在活用できていない、活用しないという状況を放置するのは、私はとてももったいないことだというふうに思います。

政府としてもこうした問題意識を共有していただいているからこそ、今般の法改正につながったというふうに認識しておりますけれども、政府としてデータの利活用の意義、そして重要性をどのように認識されているのか、川崎政務官に伺いたいと思います。

答弁者 川崎政務官

川崎政務官、お答えいたします。

西野委員、ご指摘のとおりデータは現在の社会的資源としてその有用性が広く認知されており、データの連携利活用、中でも組織を超えた社会全体でのデータ利活用の促進は、新たな産業を育成し、我が国の競争力強化につながる取組として非常に重要であると認識しております。

特に近年では、国力を左右するものとして各国でAIの開発活用の取組が強化されておりますが、まさにこのAIの性能向上にはデータの学習が不可欠となっております。

そのため政府として、企業経営者や学識経験者を構成員とする国際データガバナンスアドバイザリー委員会における議論等を通じて、データの流通利活用の促進に取り組んできたところです。

ここで取組例を一つ紹介させていただきますと、データを重要な経営資源として捉え、企業価値を高めるためのデータの適切な統治、すなわちデータガバナンスの重要性等、これを実践する要点をまとめたデータガバナンスガイドラインを政府が策定しており、企業におけるデータ利活用の促進を図っているところです。

一方で、我が国における法制度の面を見ると、必ずしも社会全体でデータの連携や利活用を前提とした法制度にはなっておりません。

そのため、今般この高まるデータの重要性に対してこれを適切に捉えつつ、分野横断的なデータ利活用を促進する措置を講じるために、まさにこの委員会でご議論いただいている今般のデジタル行政推進法の改正を行う、こうした議論を今皆様にしていただいているところでございます。

委員長 丹羽秀樹

西野太亮君。

質疑者 西野太亮

政務官、ありがとうございました。

皆さん方もご案内のとおりかと思いますが、ありとあらゆる分野で存在感を増しているこのAIについては、国際的に非常に競争が激化しております。

ただ、そのAIと一口で言っても、多分様々な切り口があろうかと思いまして、例えば我々に馴染みが深いChatGPTですとかGeminiとか、こういったものは生成AIと言われるものでございます。

一方でフィジカルAIと言われるものは、AIとロボットとか機械を結びつける。

私の選挙区の例で言うと恐縮ですけれども、私の選挙区はトマトの一大産地でありますので、トマトの収穫時期、例えば大きさとか色とかですね、そういったものをしっかりとAIに覚えさせて、そしてロボットと組み合わせる。

どこにトマトがあるかというのを認識して、これが収穫時期かどうかを判断させて収穫するみたいな、そういった具体例が挙げられるかと思いますけれども、こうしたフィジカルAI、それぞれ文脈でAIといっても、いろんな形で議論されるんだろうというふうに思います。

その中で、近年、我が国の産業を育てるという観点から、特に注目されているのが、特定の分野、特定の領域に特化したAI、いわゆるバーティカルAIと言われるものでございます。

バーティカルAIは、各産業の生産性、効率を大幅に向上させる可能性を秘めておりまして、AIの社会実装の世界的な競争の中核となっています。

我が国においては、生成AI、GeminiとかChatGPTについては、なかなか先行する企業にこれから立ち打ちするというのは難しいのではないかというふうに言われておりますけれども、一方でこのバーティカルAIについては、国際競争を勝ち抜く可能性を十分に秘めているというふうに言われています。

今後、戦略上の重要分野として、こうしたバーティカルAIを位置づけて開発、実装、加速していく必要があるというふうに考えております。

国際的な競争が激化する中にあって、日本におけるバーティカルAIの可能性について、政府としてどう認識されているのか。

国内産業の育成、効率化という観点のみならず、国際競争に勝てるのかという観点からも、政府に伺いたいと思います。

政府参考人 内閣常任審議官

内閣常任審議官。

お答えいたします。

大規模言語モデルなどの汎用AIの性能が急速に向上している中で、多くの産業などの現場では、より使い勝手が良く現場の課題解決を可能とするAIが求められておりまして、こうした観点から領域に特化することで、正確性と専門性を高めた、いわゆるバーティカルAIの開発活用が今後拡大すると見込まれてございます。

こうしたバーティカルAIの開発には、現場データの活用が鍵でございまして、暗黙知を含めた現場データを豊富に有する日本は、この分野で世界をリードできる可能性は十分にあると考えてございます。

すなわち、国内のみならず、世界各国の現場の課題解決にも有効なものを開発することで、その輸出も期待できるところでございます。

こうしたことを踏まえまして、バーティカルAIは日本の勝ち筋の一つであると考えておりまして、日本成長戦略の議論の中で、まさにこの分野の官民投資ロードマップを検討し整理しているところでございます。

今後、この官民投資ロードマップに基づきまして、バーティカルAIの開発実装を強力に推進してまいります。

委員長 丹羽秀樹

西野太亮君。

質疑者 西野太亮

ありがとうございました。

それでは個別の分野について少し見ていきたいというふうに思います。

金融の例等をちょっと用意しておりましたけれども、時間の都合上ちょっと割愛をさせていただいて、いろんな分野でバーティカルAIが活用される、そういった分野が想定されます。

今申し上げた金融、医療介護、製造業、運輸物流、本当にいろんな分野があるわけですけれども、先ほど冒頭に少し申し上げた自動車産業、自動運転走行、こういったものがこれから必要になってくるわけでございますけれども、これの関係について少し伺っていきたいと思います。

自動運転技術の開発に関しましては、走行データをはじめ大量のデータの収集・蓄積を行って、AIに学習をさせる、これが重要でありまして、そうした中で今回の法改正は、国や自治体が保有するデータ等を活用することで、自動運転開発を加速させるものだというふうに、加速させることができるというふうに認識しておりますけれども、この自動運転走行の開発におけるデータの利活用の重要性についてどう認識されているのでしょうか。

また、自動運転走行の開発に当たりまして、国が所有するどのようなデータを活用することになるのか、どのようなデータの利活用が開発につながるのか、わかりやすく具体的に教えていただければと思います。

政府参考人 田中審議官

経済産業省田中審議官。

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、自動運転の技術開発においてデータ利活用はこれ大変重要でございます。

特に近年では自動運転においてAIの活用が進んでおることから、質の高いAIの学習データを多く集めることが重要です。

具体的なデータとしては、例えば周辺の環境認識に必要なカメラやライダーなどのセンサーから取得した画像動画などのデータ、車両の位置情報の推定に必要な高精度三次元地図データ、優秀なドライバーがどのように運転するかの走行データなどが必要であると認識しております。

国が保有するデータの活用についても御指摘ございましたが、今の現時点では事業者の方について確認したところ、特段利用を想定してもありませんでしたけれども、今回の法改正の内容を見ながら事業者と連携してきていきたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

西野太亮君。

質疑者 西野太亮

ありがとうございます。

今政府側から答弁ありました。

今は想定しているものはないというふうにおっしゃいましたが、私が個人的にイメージするのは、やはり国土交通省が持っている道路のデコボコの情報とか、あるいは気象情報とか、こういったものをしっかりと自動運転走行に学ばせるということも技術開発の加速化につながるんだろうというふうに私は勝手に想定しているところでございます。

そんな中で、やはりこの自動運転走行の技術開発、アメリカ、中国に随分遅れをとってきたという印象があります。

その背景には、我が国においてデータの利活用がなかなか進んでこなかったという事情があるというふうに考えています。

アメリカにおいては、やはり民間が保有するデータが大量にありますので、アメリカ政府としてはその利活用を妨げないという程度のルールをつくればそれで足りたと。

あるいは中国においては利活用が進んでいると。

それほど利活用をすることがそんなに困難ではない状況かなというふうに思いますので、そうした意味で日本の利活用が進んでこなかったという課題があるというふうに認識しておりますけれども、政府としてこういったことについてどのような課題意識、問題意識を持っていらっしゃるのかについて伺えればと思います。

政府参考人 山添審議官

内閣官房山添審議官。

お答え申し上げます。

我が国におけるデータ利活用に関する課題でございますけれども、さまざまなものがあると考えられますけれども、私どもが本法案の検討過程で設けました検討会においてヒアリングをさせていただいた事業者から、例えばということでご紹介させていただきますと、データガバナンスの確立を含めた安心してデータが提供できる環境の必要性、データの標準化の必要性、個人情報を含むデータに係る同意取得を含めた制度上の実務。

犬飼明佳 (中道改革連合・無所属) 29発言 ▶ 動画
質疑者 西野太亮

などがデータ利活用に係る課題として、その際をお伺いしたいところでございまして、少なくともこういったものは主要な課題として挙げられると考えてございます。

西野太亮君。

ありがとうございました。

その上で最後に質問になりますけれども、今般の法改正そして認定制度の創設によって、これまでいろいろ政府側から御答弁いただきましたけれども、こうした課題がどのように解決されるのか、どのように手当がなされてさまざまなバーティカルAIの分野の開発に資するというふうに考えていらっしゃるのでしょうか。

松本大臣の意気込みと併せて考えを伺わせていただければと思います。

委員長 丹羽秀樹

松本大臣。

答弁者 松本尚

さまざまな課題があるんですけれども、このデジタル行政推進法等の改正案については、国等のデータ活用事業の認定の制度をまずつくって、どんなことをちゃんとやるのかということを国がしっかりと監督していくということ。

それから事前に協議を行った上で、個人情報の上での適切性を確認を行う仕組み、この両方を作ることによって、その事業の安定性というかですね、確実性を担保し、また問題となる個人情報の取扱いがきちんといっているかということを、当局がまず事前に確認するということで、課題に対する手当ができているというふうに考えております。

その上で、バーティカルAIを我が国が持つ様々なデータを生かして、質の高いものを作っていくというところに結びつける。

これが今回の改正の大きな軸だというふうに思っております。

改正した暁には、その内容をしっかりと実現できるように努めていきたいと思っております。

委員長 丹羽秀樹

西野太亮君。

質疑者 西野太亮

大臣ありがとうございました。

今まで議論させていただきましたけれども、やはり個人情報が悪用されない、流出されない、こういったことをしっかりと担保しつつも、データの利活用、産業の活性化に向けて、しっかりとこれからも政府与党一体となって取り組んでいきたいというふうに思います。

私の質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 丹羽秀樹

犬飼明佳君。

質疑者 犬飼明佳

中道改革連合の犬飼明佳でございます。

よろしくお願いいたします。

まず、統計作成等の特例における要配慮個人情報についてお伺いをいたします。

今回の改正では、統計作成やAI開発等を目的とする場合、一定条件の下で本人同意なしに個人情報を取得利用できる特例が設けられております。

AI開発競争が激化する中、データの利活用を進め、我が国の競争力につなげていくということの重要性は、私も理解をしている一人でございます。

本人同意なしで取得・利用・第三者提供が可能となる点への強い懸念が示されました。

特に病歴や健康診断情報などは極めてプライベート性が高く、一度漏洩すれば本人に重大な不利益を与えかねない情報であります。

さらに匿名化・仮名化されたデータであっても、AI技術の進展や他データとの突合によって再識別されるリスクも指摘をされております。

制度に対する国民の信頼を確保するためには、どこまで許され、どこからが許されないのかを明確化し、恣意的な運用や過度な拡大解釈を防ぐことが不可欠であると思います。

氏名付き病歴情報が本人同意なしで一旦提供され得ること、そして名前や住所など統計作成に不要な情報は利用側が削除するということ。

また提供後の削除が法律ではなく事業者判断に委ねられていることなど、つまり本人の同意また本人の関与がないまま極めてプライベートな情報が取り扱われることに強い不安を感じているところでございます。

そこで医療情報や病歴等について、氏名等を除去した仮名化を原則とし、個人特定リスクを極力低減することが必要であると考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。

委員長 丹羽秀樹

松本大臣。

答弁者 松本尚

仮名化についてのお話ですけれども、AIの開発等においては、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所等の項目ごとに整理されていない、いわゆる構造化されていないデータというのもかなりあるわけでございます。

それから、そもそも提供先が行おうとするAI開発の関係で、そういった情報が必要かどうかということを提供元が判断するということは、困難な場合も想定されるということで、今回は事前に仮名化するとか削除することを要件としていないんですが、そもそもAI開発の目的でこういったことを取り扱う必要があるっていうのを要件としてですね、まずリスク等が極めて高いデータを提供する場合において、氏名等が不要なのにそれが明確に分かっているのにその削除が、そしてその削除も容易にできるのにそれをやってないよね、そのまま提供しているよねということになりますと、このAI開発の目的の要件を満たさないということになりますので、そういう意味においては、この細かい個人情報というのが利用されるということを、そこで一回歯止めにかけているということです。

それからもう一つは、提供元が適法に医療情報の提供を実施する観点からは、提供する元が提供する時点において、明らかに不要な項目がないということを適切な方法で特例要件を一つ一つ確認をした上で提供することが重要だということもガイドラインに明記する予定をしておりますので、そういった点において委員の懸念を払拭できるのではないかと考えております。

委員長 丹羽秀樹

犬飼明佳君。

質疑者 犬飼明佳

取り扱う事業者の観点ということも非常に重要であると思います。

この要配慮個人情報を取り扱う事業者について、今大臣から御答弁がありましたけれども、そうしたいわゆる安全管理、こうした義務をしっかりとやれる、できるのか、その事業者自体が信頼できる事業者なのかということを担保していただきたいと思います。

公表事項などのルールや、不適切処理などの能力が果たしてあるのか。

また提供する側も、この確認の責任を負うなど、安全性を担保する仕組みづくりが必要であるというふうに思います。

そこで、要配慮個人情報を扱う事業者に対する認定制度とか、第三者のチェックなど、安全管理の強化が必要であると考えますけれども、大臣の見解を伺います。

委員長 丹羽秀樹

松本尚大臣。

答弁者 松本尚

ありがとうございます。

認定業者という、失礼いたしました、取扱業者。

データの取扱業者を事前に審査認定する制度というのは今回設けておりませんが、デジタル行政推進法においてはどういうものを認定するかという制度は今回作りますから、そういったものを利用しつつ、おかしなデータの利用をする業者というのを極力排斥する、排除するということは可能だろうと思っています。

それから本特例においては、安全管理にとったための必要かつ適切な措置を講じることも求められ、また目的外利用が禁止され、違反すれば課徴金の対象になるというようなことを踏まえれば、この情報、個人との対応関係が排斥された統計情報の作成のみに利用されるということが担保されるというふうに考えております。

こういった規律をしっかり遵守しているかどうかも、本委員会がしっかりとモニタリングをするということで、二重、三重に懸念を払拭するような立て付けになっているということでございます。

委員長 丹羽秀樹

犬飼明佳君。

質疑者 犬飼明佳

先般の参考人質疑の中でも、やはり分野によって保護と利活用のバランスが変わるというお話もありました。

したがいまして、この医療分野については、やはり保護という観点を特段に対応が必要である分野になると思いますので、そうしたこともしっかりと対応していただきたいと思います。

次にAI学習に伴う再識別リスクについて伺います。

生成AIの急速な普及に伴い、学習データに含まれていた個人情報や機密情報が、AIの出力を通じて漏洩するリスクが国際的にも問題視されております。

海外では、会話型AIが学習データの中の氏名、住所、電話番号等を出力した事例や、企業内部情報が生成AI経由で外部流出した事例も報告をされております。

また、位置情報や購買履歴など、一見匿名化されたデータであっても、他の公開情報と突合することで、個人が再識別されたケースも海外で問題となりました。

さらにAIは膨大なデータを横断的に分析するため、現在は安全と考えられている匿名化技術であっても、将来的な技術進歩によって再識別される可能性は否定ができません。

先般の参考人質疑の中においても、AIモデルから個人情報が復元される可能性や、学習済AIから情報漏洩が起こり得ることなどへの懸念も示されました。

一方で、AI開発競争が激化する中で、個人情報保護とイノベーションを両立させていく観点も大変重要であると思っております。

同じく参考人質疑の中で、わざとノイズを加える差分プライバシーや秘密計算、連合学習など、いわゆるPETs等のプライバシーを強化する技術が示されました。

単なる規制強化だけでなくて、こうした技術の社会実装を進め、安全性と利活用を両立させていくことが必要ではないかと考えます。

そこで、このAI学習に伴う再識別リスクや情報漏洩リスクに対し、匿名化、仮名化、差分プライバシー等を含め、どのような安全管理措置を求めていくのか。

また、PETsなどプライバシー強化技術については、政府として技術開発や社会実装を進めていくことが必要であると思いますが、大臣にお伺いをいたします。

委員長 丹羽秀樹

松本尚大臣。

答弁者 松本尚

はい。

統計作成等の特例につきましては、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工するということが求められています。

ですから今、委員の方からお話がありました、仮名加工情報とか匿名加工情報というのは、基本的には個々人の区分を残した情報でございますから、そういう情報で使うということは認められていませんので、これについてはそこでしっかりと線が引かれるかなと。

故に本特例に基づいて作成されるAIのモデルにつきましては、再識別や漏洩のリスクというのは極めて低いものというふうに認識をしております。

また個人の権利利益を害する恐れが少ないものであることがこの特例が適用される要件になっておりますから、本特例を活用してAIを活用する事業者に対しては、個人情報等が復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を求めていくということになっています。

それから委員が今ご指摘のありましたペッツの利用についてはですね、これはペッツについては私もその具体的なテクニカルなところは詳細は分からないというか、よく分かっていないんですけれども、いろいろと情報を集めますと、我が国はこのペッツの技術においては他国を凌駕するぐらいのレベルを持っているということでございますから、今後、政府においても、この技術の有効性、あるいはどうやって導入すればいいかというようなことを調査等を行って、ペッツの実態・ニーズ把握に努めながら、事業者にその導入を促す方策というものを、これから検討していきたいと思っております。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長

質疑者 犬飼明佳

次に子どもの個人情報保護についても伺います。

子どもの個人情報保護については、子どもの最善の利益を最優先に考える視点が極めて重要であります。

現在、SNSや動画配信サービスでは、子どもの行動履歴や興味・関心が日々データとして蓄積され、ターゲティング広告や推薦アルゴリズムが活用されております。

子どもは大人と比べ判断能力や自制能力、リスク認識能力が十分ではなく、過度な広告誘導や長時間利用、依存的利用などの影響を受けやすいと思います。

さらに現在の年齢確認や保護者同意についても、私は18歳以上ですというところをクリックするだけで通過できるなど、形式的な運用にとどまっているというふうにも思います。

EUでは未成年へのターゲティング広告規制や、高プライバシー設定のデフォルト化など、国際的にも保護強化が進んでおります。

実効的な保護水準とは、単なる保護者同意にとどまらず、子どもへのターゲティング広告制限、推薦アルゴリズムの透明化、子どもへのプロファイリング制限、高プライバシー設定のデフォルト化なども含めたことを考える必要があると思います。

そこで、この子どもの年齢確認や保護者同意について、形式的な確認にとどまらない実効性ある仕組みをどのように構築をするのか。

またターゲティング広告推薦アルゴリズムなどから子どもを実効的に守るため、我が国としてどのような保護水準を目指していくのか、大臣にお伺いします。

委員長 丹羽秀樹

松本尚大臣

答弁者 松本尚

子どもの方は我々大人はしっかりと進めていかなければならない重要な案件でございます。

その件で年齢確認や法定代理人からの同意取得をどのように実施すべきかというのは、今後委員会の定めるガイドライン等について、今後明確にしていかなければならないと思います。

その際には子どもの権利利益を保護できるよう適切にこの補助委員会の中で議論をしてまとめていきたいと思っております。

子どもを実効的に守るための保護水準の方針についてお話がございましたが、ターゲティング広告等に関わるご懸念だと思いますが、本法案によって事業者はターゲティング広告等に際して個人情報を第三者に提供する場合に法定代理人の同意を取得する、あるいは法定代理人からターゲティング広告等への子どもの個人情報の利用を停止するよう請求された場合、これに応じるという対応が求められることになります。

これによって子どもを実効的に守る一つの保護水準の方針となっております。

また、未成年者の最善の利益を優先して考慮しなければならない旨の責務規定を設けることとしておりますので、事業者においては、この責務規定に基づいて措置をとることを期待しております。

例えば、減量のための商品にかかる広告の配信のために子どもの個人情報を利用することは当然ながら控えていただくというようなことになりますので、こういった例を挙げながら、しっかりと事業者に対して周知をしていただけなければならないわけでございます。

さらに第三者から未成年者への販売等が法律により禁止されている商品、例えばタバコの販売はそうだと思いますが、そういった広告配信を依頼され、そのために個人情報を利用するというのは、もう既に現行法上の禁止規定になっておりますから、こういったことも違法になるものと考えております。

いずれにしましても、子どもさんの権利利益が侵害されることを防止すべく、今述べた規律を適切に運用していきたいと思っております。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長

質疑者 犬飼明佳

次に顔特徴データについてお伺いをいたします。

この顔認証技術については、今、空港や駅などでの本人確認、また商業施設での顧客分析、防犯カメラなど、急速に社会実装が進んでおります。

顔特徴データはパスワードやIDとは異なり、一度漏えいしても変更が困難であり、行動履歴等と結びつけることで、継続的な追跡や詳細なプロファイリングが可能となる、極めてセンシティブな情報であります。

私が今心配しておりますのは、例えば今、日本でも防犯カメラ自体は防犯や事故防止の観点から社会には一定程度定着をしております。

しかし、今回問題となっているのは、単に映像を記録することだけにとどまらず、AIを用いて顔を識別・分析するということであります。

さまざまな属性推定に利用されるケースもあるのではないでしょうか。

本人が顔を認識されている、分析・追跡されること自体、気づかないまま利用される可能性もあります。

私は重要だと思っていますのは、やはり本人の関与、利用目的の限定、高い透明性の確保、さらには何かあったときの利用停止請求など、実効性あるルールを構築することであると思います。

そこで、今回の顔データ等に関する規律は、どのような問題意識に基づき導入されるのか。

また、本人が知らないままの収集、分析、追跡や属性推定、プロファイリング、誤認識による不利益などの懸念に対し、本人関与、利用目的の限定、透明性確保をどのように担保していくのか。

さらに、これは周知義務だけでなく、実効的な本人関与が確保できると考えているのか。

国民への周知啓発や利用停止請求の実効性の確保も含め、政府の見解をお伺いいたします。

委員長 丹羽秀樹

個人情報保護委員会 沢木事務局長。

政府参考人 沢木

お答え申し上げます。

委員ご指摘のとおり、顔識別技術をはじめとするバイオメトリック技術の利用を拡大してございますが、顔特徴データはその他の生体データに比べましても、その取扱いが本人のプライバシー等の侵害につながりやすいという特徴を有しております。

ですので、本法案におきましては、プライバシー等の侵害を防止するとともに、顔特徴データの適正な利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて、透明性を確保した上で、本人の関与を強化する仕組みを導入しているわけでございます。

具体的には、顔特徴データにつきまして、その取扱いに関する一定の事項の周知を義務づけ、違法行為の有無等を問うことなく、利用停止等請求を本人が行えることとするとともに、いわゆるオプトアウトと申しますが、事後的に撤回することを条件に第三者提供を認める制度がございますが、その適用も認めないということにしてございます。

それから、周知義務を徹底することにしてございまして、事業者の名称など、それから顔特徴データの利用目的、そしてポイントは利用停止等の請求が実効性あるものになるように、それをしっかり周知するということを重視していきたいと思います。

周知の具体的な方法は、十分な透明性の確保が大事でございますので、今後、委員会規則におきまして、カメラを設置する施設の入り口にしっかり周知事項を掲示するなど、原則として本人がそこに訪れる際に分かるように明示していただきたいと思います。

また、しっかり利用停止を利用いただくためには、国民への周知啓発が重要でございます。

本人が実効的に関与できるように、そういったものにつきましては事業者、さらには個人の双方に対して周知啓発をしっかりしていきたいというふうに思ってございます。

また、当委員会におきましては、個人情報の取扱いに関しましてこれを受け付け、さらには事業者との間の中を取り持つと申しますが、あっせんをミッションとしてになっておりますので、そういったことにも尽力し、実効性を持った形で法の運用を進めていきたいと、そのふうに考えてございます。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長。

犬飼明佳君。

質疑者 犬飼明佳

時間も迫っておりますので、最後の質問にさせていただきます。

課徴金についてであります。

課徴金が低いのではないかという質疑が、これまで幾度かありました。

海外事業者に対してのこの規制ということも、私は非常に重要であると思います。

海外事業者からして、日本の課徴金制度がEUと比べて低い水準であれば、日本は規制が甘い、違反リスクが低いと受け止められ、結果として国民の個人情報が海外から

質疑者 犬飼明佳

山崎議員、また日本が規制の甘い国と見られないために、海外事業者への執行監督や個人情報保護委員会の国際対応能力強化をどのように進めていくのか、大臣にお伺いいたします。

答弁者 松本洋平

松本国務大臣、委員のご懸念の件は私も同じように共有していると思っていただいて結構だと思います。

その上で、今回は過料金の制度金額が安いということは、先週のこの委員会でもご指摘を受けたところです。

どうしてもこの国の法律のありようとして、緩いところからだんだん問題があれば厳しくしていくというようなプロセスを、この法律に限らずやっていくわけで、そういう意味ではこの本法案の附則にあります附則第14条の3年ごとの見直し。

これを有効に使いながら、本過料金制度の抑止効果がどれぐらいあるのかということをちゃんと見極めながら、過料金額の水準とか対象要件の見直しは適切に進めていくということは明確に申し上げられると思います。

その上で、海外の事業者の執行については、この個人情報保護委員会の方の人員の拡充や育成確保にかかりつながら、あるいは海外事業者に対する違反行為については、外国当局との執行協力をしっかりと進めながら、この法律を実行していく必要があるというふうに思っております。

全く委員のおっしゃる懸念は、繰り返しの間、僕も共有していますから、しっかりと対応していきたいと思います。

丹羽秀樹委員長、大臣、よろしくお願いをいたします。

これで質問を終わります。

ありがとうございました。

山崎正恭 (中道改革連合・無所属) 22発言 ▶ 動画
委員長 丹羽秀樹

次に山崎正恭君。

質疑者 山崎正恭

山崎正恭、中道改革連合の山崎正恭です。

引き続き質問させていただきたいと思います。

私も今日、様々な委員さんからもございましたように、やはりデータをしっかり活用してAIを進展させていくということには何の異論もございません。

その上でですね、やはりずっと言ってきました、この個人情報の扱い、その中でも特に我が党がこだわってきたのは、やはり機微情報であります医療情報についてでございます。

今日もその点について中心にお聞きしたいと思います。

私はこの医療情報ですごく思うのが、次世代医療基盤法と本改正案とのこの矛盾であります。

次世代医療基盤法は個人情報保護法の特別法として2018年に施行され、当初は匿名加工医療情報の枠組みで、令和5年改正によって仮名加工医療情報の枠組みが追加されました。

同法は医療データの利活用に際して、以下の厳格な保護構造を採用しています。

これと同じく医療データを含む要配慮個人情報の利活用を可能とする制度でありますけれども、1つは認定事業者制度、2つ目は法定確保基準、3つ目に書面によるオプトアウト義務という次世代医療基盤法の3本柱のいずれとも整合しない設計となっている箇所があります。

以下、この矛盾に基づいて質問を行いたいと思います。

まず次世代医療基盤法は、医療データを確保して利活用できるのは、主務大臣が組織体制、安全管理措置、技術的能力等を総合的に審査して認定した認定事業者に限定され、認定取得後も継続的な監督が行われ、違反があれば認定が取り消されます。

他方、本法案は、一定事項を公表すること等の要件を満たせば、認定手続きを経ることなく、任意の事業者が医療データを含む要配慮個人情報を第三者から取得し、AI開発等に利用できる。

特例利用前の事前審査、認定制度は設けられていません。

次世代医療基盤法が認定事業者制度を設けた理由は明確で、医療データという高機微情報を安全に加工管理できる技術的能力、組織体制、内部ルールを持った事業者にのみデータの取扱いを許可することで、能力のない事業者による不適切な処理を防ぐためであります。

先日の参考人質疑でも森参考人はこの点に関して、誰でも手を挙げることができるのは危険と指摘しましたが、これはまさに次世代医療基盤法が認定制度によって解決してきた問題そのものであるというふうに思います。

本法案の統計等特例は、公表や書面による合意という形式的要件を満たせば、次世代医療基盤法の認定事業者でない一般事業者も医療データを含む要配慮個人情報を取得し、統計を作成したりAIに学習させたりすることができる設計となっておりまして、これは次世代医療基盤法が特別法として個人情報保護法より厳格な規範を設けた意義を、一般法の改正によって実質的に空洞化させる、引き下げるものになるのではないかという懸念もあります。

そこで政府は、次世代医療基盤法で認定事業者のみが扱える医療データを、本法案の統計等特例では非認定の一般事業者も扱えるという逆転現象が生じること、次世代医療基盤法の認定事業者制度との整合性をどのように説明するのか、政府の考えをお伺いします。

答弁者 松本洋平

松本国務大臣、個人情報保護法と次世代医療基盤法との比較で、今の委員のお話をされましたが、そもそも目的が全然違っていて、それでまず法律の立て付けとして、個人情報保護法で今回問題にしているのは、分野を問わず広く適用される一般法であるということ。

そして今回の特例というのは、AIを開発する等の統計作成に限って、本人同意を不要とする特例であるということ。

これがまず第一です。

その上で、それとは上のものを別個に、この一般法で普通法があるときに特別法である次世代医療基盤法が出来上がっていて、委員がおっしゃるとおり、機微な医療情報を取り扱うためには、匿名加工とか、あるいは仮名加工をやるということを、この次世代医療基盤法でやっているということなんですね。

ですから、こちらの次世代医療基盤法の認定のルールをもって、そのままこっちの法案の、しかも極めて限定された特例と、そこを同じに扱ってしまうと、これは利活用をかえって妨げるということになります。

例えば、委員がおっしゃったように、認定をしてはどうかというような話なんですが、認定のみで入口規制をしてしまえば、事業者の方のいわゆるハードルが高くなってしまって、本来もうちょっとデータを利用したいなっていうところのハードルを先に高くしてしまってはその目的が達せられないので、そこはハードルは下げる。

その代わりに情報を守るいろんな手当てをしながら、この今回の特例が出来上がっているということでございますので、そこはちょっと線引きをしてお考えをいただければと思います。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長山崎正恭君。

質疑者 山崎正恭

山崎正恭大臣のおっしゃるように目的が違うということと、広く使うというのはよくわかるんです。

だから最初にも言ったように、ただ私たちは医療データだけは、今回の法案自体の大きな括りはあれなんですけれども、医療データについては、その渡したときのことをすごくこだわって言っているわけです。

いわゆる医療データが渡っていったときにしっかり、いわゆる先ほど言いました医療基盤法の中では、能力があるところにしか渡さないんでいいんですけれども、そこで例えばですよ、そこで非認定だったところに対しても渡るわけなんです。

その渡ったときの危険性について、私たちは言っているわけでして、最初から長妻委員も言ってまいったんですけれども、医療情報についてはですね、医療情報についてはですよ、ついてはやっぱり名前とか病歴等は、先ほどちょっと丹羽委員の質問の中でもちょっと答弁が出てたと思うんですけども、やっぱり我々としては医療データに関しては提供前に名前は削除すべきであるとか思うんですけども、そのへんについてもう一度確認をさせてください。

答弁者 松本洋平

松本洋平大臣私も医療機関でデータを今までたくさん扱ってきたので、そのあたりのところはよく理解をしているつもりなんですが、構造的にきれいにエクセルでとかでね、きれいに整理されたデータであれば、氏名とか住所とか、それをカットして渡すということは、それほど大変じゃないと思いますよ。

だけれども、そうじゃないデータというのもいっぱいあって、そういったものを本当に医療、例えば今回は医療機関側ですけれども、提供元に課すということがデータの利活用を前に進めることに資するかという問題が1点。

それから使う側が一体何を求めているかがいちいち提供元からすると判断することが困難だというような点も加味して、今回のような特例を設けたということです。

だけれども、今委員がおっしゃる懸念もあろうかと思いますから、提供元に関しては医療情報について。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長山崎正恭君。

質疑者 山崎正恭

山崎正恭今までの中で最初当初、大臣はお医者さんでもあったんで、なかなか病院側がそのデータをやるのは大変だという話が割と答弁としては強かったと思うんですけど、今の答弁でいうと、しっかりとそうでやっても医療データに関しては不要なものは除くという、最初の答弁でもあったように、それをガイドライン等でもやっていただきながら、そこには十分配慮していただけるというふうに受け取りましたので、しっかりそこは進めていただきたいなというふうに思います。

それとやっぱりですね、さまざまレクも含めて聞いていると、制度としてはよくわかります。

説明としてはわかるんですけど、やはりそれはですね、実際に、特に機微な情報であるがゆえに、やっぱりきちっとやってもらうということにかなり、原則的にかなり寄っているところもあって、心配しているのは、実際にそのように加工されるのかどうかということで。

医療基盤法の方はそういったところも審査して認定しているので割と安心なんですけれども、この立て付けのとおり、しっかりと実際にその目的のように加工されるかというふうなところにおいての懸念点が私どもの中にはあるわけでございます。

しっかりとガイドライン等で不要なものについては削除するような規定を盛り込んでいただきたいというふうに思います。

それとやはり生データとして出て行くときの、いわゆる生データで出て行ったときに入力前に提供先には目に触れるわけですので、そこが不安だということはずっと長妻委員も言ってきたところです。

やはり生データとして出て行っている時には、名前と病歴がやっぱり共にですね、出て行っているんだということは、国民の皆様方には、しっかりと理解を得るべきというか、そういったことがあるんだということは、しっかりとこれはですね、政府としては、これは説明責任があるんじゃないかなというふうに思います。

ちょっとこれは関連で通告はしていないので、大臣じゃなくてもいいんですけれども、お答えいただければ。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長

答弁者 松本洋平

松本洋平大臣。

今回の特例については、大量の個人情報、もちろん生データの状態ですけれども、個人に関する情報に当たらない状態まで加工することが求められていますから、むしろ仮名加工情報とか匿名加工情報はまだ個人と紐付けできますので、そういう意味では、いわゆる復元のことも含めて、できないような状態にしてからということになっていますからね。

そのあたりのところは、ちゃんと国民にも周知していかなきゃいけないというふうに思います。

再識別等のリスクというのは、極めて低いんだということは、改めて強調しておきたいと思います。

質疑者 山崎正恭

山崎正恭君。

はい、すいません。

何回も言いますけれども、僕はそれはわかっているんですけれども。

一瞬ですけど生データが出ていて、入力するまでの間に漏洩するかもしれないっていう、そういったこともありますよってことが重要じゃないかな。

後からそういった問題が起きて「そんなこと聞いてないよ」ってならないように。

少ないところですしさっきも言ったように、認定してればそういったこともやらないところを選んでますって言えるんですけども、そういったところを言いたかったわけでありますので、次に行きたいと思います。

次に統計の内容、安全性についてお伺いしたいと思います。

今回の改正案は、統計等特例の適用要件として、個人の権利利益を害する恐れが少ないものを委員会規則で定めることを規定しているというふうに思います。

次世代医療基盤法はさまざま加工基準等について法律で明らかになっておりますけれども、この法案は委員会規則で定めるものというふうにのみ規定されていますので、法律本文には加工の具体的な基準はありません。

そこで先ほども出てましたけれども、本改正案の委員会規則で定めるその安全性の基準については、統計法が求める公的統計と同じ、つまり物理的に再識別が不能なレベルのものであるべきだと考えますけれども、政府の認識をお伺いします。

答弁者 松本洋平

松本デジタル大臣。

今の御質問の答えをさっき言っちゃったみたいな感じがあるので、同じ答えを言ってもあまりせんないことですので。

何だろうな、でも代わりにしゃべることがあまりないのでごめんなさい。

今回については、もう繰り返しになって、本当ごめんなさい。

個人の情報に当たらない状態まで加工しているので、いわゆる再識別等のリスクというのは低いということは、これは何度もお話ししたとおりでございます。

質疑者 山崎正恭

山崎正恭君。

委員長ありがとうございました。

本当にぶれない方がいいんで、同じ答弁で大丈夫です。

ありがとうございます。

次に、法律の施行日と、この委員会規則の整備完了日がずれてしまうと、時間的ギャップが起きてしまうと、さまざまなことが心配されるというふうに思います。

ずれてしまうと、保護の空白期間が出てしまう。

特に言われているのは、AI学習にこのデータが利用された場合は、アンラーニングと言われる技術が完全には不可能であるため、後で消そうと思っても、それがなかなか難しいというふうな状況があると思いますので、しっかり保護の空白期間を生じさせないためにも、いち早いこの規則の制定が重要だというふうに思います。

しっかりと提供元での確保基準と統計の安全性を盛り込んだ、そういったこの規則が必要だと思うんですけれども、そこで法律の施行日と委員会規則の整備完了日の間に生じる保護の空白期間中に、医療データを含む要配慮個人情報が統計等特例に利用され、国民に不利益が生じるなどの懸念がありますので、どんなスケジュールで規則を定めようとしているのか、お願いしたいと思います。

政府参考人 沢木

個人情報保護委員会 沢木事務局長。

お答え申し上げます。

本改正案のうち、統計作成等に係る特例に関する規則でございますけれども、その他の規則も同様でございますが、交付の日から起算して、2年以内において、政令で定める日から施行することとなってございますので、当然ながら、法律の特例規定その他が施行されるようにも、十分先立って、規則の準備、制定、所定のプロセスを経ながらしていくということになろうかというふうに思ってございますので、何と申しますか、施行前に先んじて特例を利用するというようなことは、むしろ現行法違反ということになることを御理解いただければと思います。

質疑者 山崎正恭

山崎正恭君。

ありがとうございました。

そういったタイムラグは生じないということで。

次にオプトアウトについて聞きたいと思います。

先ほど言った次世代医療基盤法は、署名による事前通知プラスいつでも停止可能とが義務となっていますが、本改正案は公表のみとなっております。

次世代医療基盤法では、医療機関が認定事業者へ医療情報提供する際には、あらかじめ本人に対して書面または電子的方法による事前措置が必要で、それは最初の受診時に実施すると言われています。

通知事項は法律規則で詳細に定められ、本人がいつでも医療機関内での提示等で停止の求めができます。

すでに提供済みの情報についても、本人の認識可能な情報は可能な限り削除されます。

事業者が一定事項を公表すること、収集したデータの目的外利用、第三者提供を禁止すること等が要件となっておりまして、本人への事前通知は義務とされておらず、本人がオプトアウトを求める機会の付与も明示的には義務化されていません。

次世代医療基盤法が書面による事前通知を医療機関に義務付けたのは、機微情報の流通に先立って、患者の知る権利と断る権利を実質的に保護するためであります。

患者が最初の受診時に必ず書面で通知を受けることで、自分のデータが研究機関に使われることを認知した上でオプトアウトするかどうかを判断することができます。

一方、本改正案の公表とは、事業者がウェブサイト等で情報を開示することを意味します。

患者、国民が自分の医療データを保有する全事業者、行政機関の公表内容を自ら検索して把握し、オプトアウト手続きを取ることを前提とする設計は、次世代医療基盤法が書面による事前通知で保障しようとした実質的な関与の機会とは根本的に異なるというふうに理解しています。

さらに次世代医療基盤法は医療機関ごとに、医療データが一般法の改正により公表のみという低い水準で、事前事後の本人の関与が実質的には認められない制度に移行するのはなぜなのか、政府の認識をお伺いしたいと思います。

答弁者 松本洋平

松本大臣。

原則的なお話は一番最初の質問のときにお話ししたとおりなので、そこを参照していただければと思いますが、繰り返しになりますけど、匿名加工情報と仮名加工情報は個人との識別というのは完全に断たれたわけではございませんから、故にですね、そのオプトアウトも丁寧なオプトアウトというふうに言われているように、丁寧な手続きが必要だというふうにされています。

なおかつ、認定作成事業者を間に仲介してデータのやり取りをできているという点です。

今回の個人情報の特例については、まず個人との情報が完全に排斥された情報であるということ、これが条件ですから。

そういうような条件のもとに、いわゆる個人が後になってもちろんもう一回後で紐付けすることができないような状態になっているということであるがゆえに、国等がデータの提供元が直接事業者に出せるようになっているし、それから今回のオプトアウトではなくて、いわゆる一人一人に確認をしなくても提供できるというふうにしています。

要は個人との情報のつながりがどれぐらい残っているか残っていないかで、次世代医療基盤法は厳しくしているし、今回は特例として、それはデータの利活用をしやすいような状況にしているというような立て付けになっていますから、これと比べられているんですけれども、そもそもそこの立て付けが違うんだということはご理解いただきたいと思います。

質疑者 山崎正恭

山崎正恭君。

はい、よくわかりました。

ただししつこいようですけれども、2点、局所的かもしれないですけれども、何度もこだわっていますけれども、情報をもとに名前と病歴が紐付いたときに、一瞬たりとも漏洩のリスクがありますよね。

情報をもととして。

いや、それが見える人が限定されていても、もしそれが見れて問題になった場合に、本人から訴えがあった場合に、そういったところのやはり整備の不備があるのかなというふうには非常に思います。

それともう一点、統計化目的を示して情報データを取ってくると思うんですけれども、本当に認定されていない業者がそれをきちっと目的どおりに統計化するのかという、この2点については非常に心配がされるところであります。

せっかく医療情報については基盤法を作っているので、私たちが提案したいのは、やっぱり今回の法律についても、一般的なデータはいいにしても、医療情報に関してだけは特別なオプトアウトを設ける必要があるのではないかなというふうに思います。

全体のデータのことを言っているわけじゃないです。

この医療情報のところが心配だから、どこに漏れたときには大きな問題になるんで、もうしつこいようですけどもこだわって言っています。

特別に医療情報だけをオプトアウトの手続きを取れるような、そういったお考えはないでしょうか。

そのことについての認識をお伺いします。

答弁者 松本洋平

松本大臣。

利用停止等の請求にも関わるお話かと思いますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合に関しては、本人の権利利益が害される恐れがある場合についても請求できることになっていますので、そういう意味では提供先に対する利用停止等請求とか、提供元に対する第三者提供の停止の求めというのはできるようになっています。

ですので、これは、いわゆるそれぞれ情報を扱う事業者がちゃんと順法精神に則ってきちんとやってくれさえすれば問題ないし、万が一目的外使用をするようなことがあれば、これは処罰というか対象になりますので、そこでしっかりと抑えられるだろうと思います。

確かに善説に基づいているというふうに言われればそうかもしれないんですけれども、基本的に制約説に基づいて法律をつくってしまうと罰則が多くなるし、何もできないということになりますから、今回の改正は個人情報をしっかり保護しつつ利活用をいかに進めるかというところに焦点を当てていますので、そこはご理解いただきたいなと思います。

質疑者 山崎正恭

山崎正恭君。

ありがとうございます。

私も大臣の言うことが本当に、よくわかります。

だからそういったところも含めてですね、僕は認定までは難しいと思うんですけど、例えばですよ、例えば医療データを扱うようなところに関してだけは届出はさせる。

そうしないと個人情報保護委員会が本当に全てのものを管理するなんてのは物理的に無理なんで。

しつこいですけど、医療データに関してだけは、そこを扱う者は届出させることによって、しっかりと監視というか、目が届くんじゃないかなというふうに思うんです。

それと、一元的に網羅するというのは無理なんで、そこをやってくれるだけで、しっかりとその分野の人たちだけは届出もするし、それだけでデータも見やすくなりますし、または一元的に公表する仕組みなんかを作っていただくと、そういった、いや使われたくないとかっていうふうなことに関しての、しっかりと権利が守られるんじゃないかなというふうに思います。

もし整備ができない場合は、本人の自己データの提供状況を把握するためですね。

今はなかなか全部把握できないんで、それを把握する、いわゆる代替手段というか、それについてのお考えはどうなのかということをお伺いしています。

答弁者 松本洋平

松本デジタル大臣。

提供元と提供先のそれぞれについては、自分たちの名称等を公表しなきゃいけないようになっています。

ですから、万が一悪さをした場合においては、それはどこの誰が悪さをしたかというのは明確にわかりますから、そこはそれを持って届出と言えるかどうかは別にして、そういった縛りがかかっているということでございます。

それからもう一つは、具体的な公表方法についてでございますけれども、公表の項目として特定の文言を規定する予定をしております。

例えばキーワードをちゃんと設けて、そういったキーワード、統計作成等の特例に関わるなんとかとかっていうような、そういうふうにキーワードを設けておけばですね、いろんな人がそれをちゃんと、自分の情報はどうなっているんだというのを確認できるというか、どこの業者が何をやっているかというのが分かるようにしていこう。

それからクローリングを防止するために、すなわち検索に引っかかりやすくするための措置も講ずるということで、機械的な検索を兼ねるとすることで透明性を高めていく、検索性を高めていくということは、これからちゃんと規定をしていこうというふうに考えております。

質疑者 山崎正恭

山崎正恭君。

ぜひそういった形で、少しでもやはり皆様方にしっかりとそういった情報が提供できるような形でお願いしたいというふうに思います。

統計と個人情報保護委員会の解説資料によれば、統計作成等であると整理できるAI基盤モデルやアプリケーションの開発等も含まれるとされています。

しかし、統計とAI学習は本質的には異なるというふうに考えます。

統計処理では個人情報が集計の結果として消えますが、AI基盤モデルでは個人情報がパラメータの中に分散して潜在保持され、メンバーシップ推論攻撃等によって情報が漏えいするというふうに考えます。

森参考人は、AI開発を統計等と同視するには、学習データ自体の匿名化が必要条件であると明確に指摘されました。

この要件を委員会規則に委ねるだけでなく、特定の個人を識別できず、かつ復元できないことが保障されることを法律本文の要件として明記すべきではないかと考えますが、政府の認識をお伺いします。

答弁者 松本洋平

松本デジタル大臣。

委員御指摘のように、個人情報を特定の個人を識別することができず、復元することもできない程度に加工したものは匿名加工情報と申します。

森参考人のおっしゃったのは、この匿名加工情報のことを指しているんだと思いますが、正直として申し上げると、匿名加工情報はほとんど使い物にならないぐらいもう、山崎議員。

早稲田ゆき (中道改革連合・無所属) 30発言 ▶ 動画
質疑者 早稲田ゆき

十分に確保するために統計作成等の特例の導入を今回決めたと提案しているということでございます。

なので、より精度の高い統計情報の作成とか、あるいはAIの開発を可能にするという観点から、提供されるデータを匿名加工情報に限定するということ、これは森参考人がおっしゃっているということは、あまり適切ではないというふうに私も思います。

一方で、じゃあという話なんで、繰り返しになりますが、個人情報、個人との対応関係が排斥された統計情報の作成、統計作成のみにしか利用されないということを担保していきましょうというような、そういうロジックというか、論理の流れになっているということでございます。

委員長 丹羽秀樹

山崎正恭君。

質疑者 山崎正恭

ありがとうございました。

すいません。

時間が来ましたので、本当は委員会規則はやはり技術水準がどんどん変わっていくので、早い更新をお願いしたいというふうなご質問と、あと団体訴訟制度なんですけれども、やはりテック枠消費者団体とおり、法執行情報や違反事例、是正勧告の内容を一定の枠組みのもと共有する仕組みをしながら、しっかり消費者団体の個人情報分野でノウハウの蓄積をしっかり支援していって、そういった将来に向けて団体訴訟が可能なような、そういった団体づくりもお願いしたいというふうなところでしたけれども、今日は時間の関係でここまでにしたいと思います。

しっかりと今日思ったのは、やはり医療情報が別組みにしていただけると、いわゆる大臣も言ってましたけど、医療情報なんで名前とかがいるっていう風な、そうじゃないと使い物にならない。

故に医療情報だけでも、じゃあしっかりとした団体だけにしか渡さないとか、そういったことが重要ではないかなと思います。

最後までしつこくそれを言いましたけれども、ありがとうございました。

以上で終わりたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

次に早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆきでございます。

それでは通告に従いまして、松本大臣。

そしてまた、今日は厚労から栗原政務官にもお越しいただきました。

よろしくお願いいたします。

私の方からもまた個人情報保護法改正につきまして、しつこく聞かせていただきたいと思います。

お願いします。

今回の個人情報保護法の本改正によって、日本初、世界初で統計作成等の目的であるならば、AI開発も含まれますが、今までとは違って公開されていない、名前入り、実名入り、住所入り、そうした病歴のデータが、本人の同意なく、国、行政、それからいわゆる民間の企業に渡すことができるというふうになるものではないかと思うわけなんですけれども、これについて日本初、世界初という認識でよろしいでしょうか。

松本大臣。

答弁者 松本尚

各国の状況というのは、いちいちどういう状況かということは承知をしておりませんけれども、今回の改定については各国を横並びではない、どちらかというと利活用を推進する方向でこの法律が出来上がっている。

同時に繰り返しになりますけど、個人情報の保護は十分配慮しながら作られているものというふうに承知をしております。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき君。

通告しておりますから。

各国の情報をわからないということではなかろうと、きちんとお答えいただきたいと思うんですね。

もちろん利活用を進める、AI開発、これも推進必要です。

本当に重要なことだと思っています。

だけれども、やはり世界の状況をわからないで議論するというのはちょっとおかしいのではないかと思います。

資料の方をご覧いただきたいと思います。

これは厚生労働省が諸外国における医療情報の利活用ルールの背景等ということで、例は4年ですけれども、1枚目からご覧いただきたいと思います。

1枚はこれ全部総合的に比べている表ですけれども、2枚目、3枚目、4枚目まで見ていただくと、これ医療情報に関して個人情報だけれども、これは全ての国でここの資料によりますと、匿名化されているわけなんです。

そして、氏名、住所等の情報は削除して利用されるというふうになっております。

これが今、大臣、わからないとおっしゃいましたけれども、これで言えば、やはりこの名前等は削除されて、医療情報に関して言えば、特に病歴。

私がいついつコロナにかかりましたとか、もっと重い病気にかかりましたとか、そうした情報は一番機微に触れる情報でありますから、これは名前を削除するというのが、やはり大原則なのではないかと私は思っています。

では、今大臣、各国の状況わからないとおっしゃいましたが、これを見て、そしてまた、それでもあえてこの名前を削るということを特例で認められるその立法事実は何でしょうか。

松本大臣。

答弁者 松本尚

今御資料を拝見しましたけれども、基本的にこのEUの一般データ保護規則GDPRというのは、特別な種類の個人データとして、原則としてその扱いが禁止された上で、一定の例外の場合には第三者の提供を含む取扱いが許容されているということになっています。

ですから表にすれば今のようにちゃんとした個人、ここに何て書いてあったっけな。

ごめんなさいね。

表にするとただし氏名や住所等の情報は削除して利用されるということになりますが、そういった例外があるということで、この例外の場合として統計の目的のための取扱いが必要となる場合というのが規定されております。

本則の第89条に規定する保護措置を講じること等も求められておりますけれども、本規定上、一律に匿名化または仮名化の措置が求められているものではないと承知をしております。

従って、各国がこういうふうな表になっているからといって、決して全く個人情報を無視して提供しても構わないということを言っているつもりは全くございません。

立法事実。

立法事実なのか。

止めてください。

はい、速記を止めてください。

ごめんなさいね。

個人情報の見直しを検討する中で、AIが急速に普及すると、今のデジタルの高度化に伴って、事業者が持つデータを共有し、特定の分野に限らず、利活用を進めていかなければならない状況だというのはご承知のおきのとおりだと思います。

その上で、それらを踏まえて本特例においては統計情報等の作成のために提供されるデータについて、一律に個人情報の削除を求めるのではなく、提供元提出を先に漏洩等を生じた場合のリスク等に応じて適切に対応することで、個人の権益の保護を図る制度設計としております。

立法事実があるかどうかというお話ですけれども、これからは作るわけですから。

そのときに、個人の情報の利用がしっかり進むように我々は今進めなきゃいけないし、利用が随分進んでいないという事実があると。

その中で、ただ単にゆるゆるなルールを作るのではなくて、個人情報をちゃんと保護しつつ作っているということですから、どこに立法事実があるかといえば、利活用が進んでいない立法事実と、それからこれまでも利活用を進めることによって何かしら個人情報が漏れた不都合がもしあったとすれば、それを排除するために同時に個人情報の保護ができるようなルールをちゃんと作っていくというバランスを取りながらやっているということが、そもそもの立法事実だと思います。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき君立法事実は今これからですからとおっしゃいましたけれども、それはちょっと大臣、ちょっと違うのではないでしょうか。

こうやって法案を出していらっしゃるんですから。

そして今日にも採決ということなのに、立法事実がないんでしょうか。

今おっしゃったのは、ちょっと待ってください。

今おっしゃったのは一般的な話として、そのAI活用、それから統計等の目的で進めていく、それはわかります。

だけれども、じゃあこの名前があったらできないのかということなんです。

そして今大臣おっしゃって、初めて見たというようなお話ですけれども、きちんと担当にはお話ししていますから、こういうものを出しますよと、令和4年の厚労省の資料を出しますよと申し上げているわけです。

その中で、こういう表にすればこうだけれどもと、例外規定はあるんですよと言うけれども、きちんと調べてください。

そして世界はどうなっているのか。

生データがないと本当にAI活用が進まないのかということです。

医療情報に限って特に、自分の一番機微に触れる情報ですよ。

それを名前とともに、住所とともに、いくら統計にはなるかもしれないけれども、その期間というのがあるわけじゃないですか。

経過が。

その中で漏えいされるということ、それは非常にやはりリスクが高いわけですよ。

どんどん匿名データだっていろいろありますよね。

英国の50万人分のヘルスデータが中国サイトで販売される。

これも中国の研究機関にきちんと合法的にデータを渡しているんです。

でもその後の話でどういうふうになったかわからないけれども、こういうことが実際に起こっているから、私たちは懸念をしていて、そのリスクをせめて抑えるために、穴だらけにならないためには、医療情報に関しては、病歴に関しては、この生データでなくしていただけないかということで、この質疑をさせていただいています。

これ、世界に関してもきちんと調べてください。

個人情報保護委員会としても、それを調べないで、わからないけれども、とにかく立法事実はあるんだ、立法事実の中身も定かではないのは、とても承服できません。

もう一度お答えください。

答弁者 松本尚

松本大臣。

すみません。

いただいた資料については今朝、僕も拝見をしました。

最初の質問の意図がそこであるということをちょっと私としては理解しかできなかったので、修正、訂正をしたいと思います。

何にも知らないというわけではございません。

今朝、実は見たんですけれども。

ということでございます。

それから立法事実の件ですけれども、1点追加をさせていただきますと、氏名や住所等のデータをAI開発における学習データとして活用するニーズ。

これは医療に関する例ではないんですけれども、個人情報が削除されたデータのみからでは、個人の名誉やその既往についてAIが学習することが難しくなる。

AIに学習させる内容としても、こういう個人情報は個人の名誉を既往するんですよということを学習させるためにも、こういった情報が必要になる場合がある。

誹謗中傷等を認識できないようなAIを作っているとするとですね、かえってSNSに誹謗中傷が投稿された場合の対策としてAIを用いることも難しくなるというようなことが一例、いわゆるサンプルとしてですね、そういう問題があるということは、一つこういった立法事実にはなり得るかと思います。

質疑者 早稲田ゆき

丹羽秀樹君。

一例でおっしゃっていただきたくないんですね。

しかも私はこの病歴に関して、この特例にしたということについて今お聞きをしておりますから、そのことでお答えをいただきたいわけなんです。

そして立法事実も非常に曖昧だということがここでわかりました。

その中で名前がないとわからないというのが病歴の情報で言えば本当にそうなんでしょうか。

今朝ごらんになったとおっしゃいますけれども、これを見た限りだって、これでEUが進んでいないことはないんですよね。

AIの開発、日本よりもずっと進んでいます。

これをやってきて、個人情報保護で日本ががんじがらめだからできないというのは、やはり立法事実にはなり得ないと思います。

これを見ただけでも、それは例外はあるかもしれません。

でも例外をお調べください。

そして御提示ください。

どういうものがそうなのか。

本当に病歴でその例外をやっている統計作成とAI開発にバンバン他が利用しているのかどうか、示してくださいよ。

それだったら、そうじゃないっていうことを私は今ここで申し上げているので、それに反論されるんであれば、そのデータをお示ししていただきたいと思います。

次に進みますが、今、名前が必要なものもあるとおっしゃいましたけれども、それは病歴に関してではありません。

しかもまたこの一番の機微情報である医療情報ですから、これ仮名加工化したものにすべきではないかと思います。

そしてこれハッシュ化というやり方もあるわけですよね。

これについて言えば、もう次世代医療基盤法こちらの方でもやられていると聞いております。

これだと名寄せができるとも聞いています。

だからそうした方法もあるんですから、ぜひここは規則で検討していただきたい。

全て名前がなければ駄目なんだということでは絶対にないので、これは規則で仮名化、医療情報ですよ、病歴ですよ。

それについては検討を規則に入れるということも踏まえて、検討していただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。

答弁者 松本尚

松本尚大臣。

仮名化というか分からないようにする方法というのは、このハッシュ化も含めていろいろあるというふうには思います。

先ほどから再三お話をしているとおり、この提供側、もとですね、提供元としては個人情報を抽出するということが非常に大変ですから、ハッシュ化するのもそもそもきれいな構造的なデータの方がやりやすいし、バラバラのデータは非常に厳しいし、それから提供元が一体どういう情報を必要としているかどうかということは、提供元としてはなかなか判断することが難しいですから、現在そういったことを踏まえれば、特定の項目を委員ご指摘のハッシュ化の方法により仮名化するということは、今要件とはしていないところでございます。

再三お話をしているとおり、提供元においても、特に医療情報に関しては、明らかにこれはいらないなというデータはあるわけですから、そういったものは事前にちゃんと削除するということは、これは求めていかなければなりませんし、目的外使用した提供先の方も、これは罰則の対象になるということですから、そういった縛りをかけることによって利活用を推進していこうというのは、この法律の趣旨でございますので、そこは御理解いただきたいと思います。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき君。

それでは今大臣おっしゃった提供元で、これは明らかに必要ないんじゃないかと削除しますというものって何ですか、例えば。

答弁者 松本尚

松本尚大臣。

例えばいろいろな画像がございますわね。

そうすると、例えば何でもいいんですけれども、膵癌の画像はどういう画像かというのをバーッと調べたときに、それはどういう画像がどういう経過を追ったかということについては、個人の名前は必要ありません。

誰であるかというのがどういう経過を負ったかというのは必要なくて、誰であるかは全く不要な情報ですから、そういったものに関しては事前に削除することは可能だろうというふうに思います。

ただ全体を、そういったものをみんな提供元、特に今回は医療機関ですけれども、医療機関に求めるということになりますと、提供元の負担がものすごく大きくなりますから、病院にいた人間として、はっきり申し上げますけれども、それはものすごい負担になりますので、利活用を進めるためには、ある程度の努力義務というところでとどめなければならないんだろうなというふうには思いますね。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき君。

そうしますと、今のお話ですと、提供元が名前を削除することもあり得るということですね。

判断して、契約、提供先と第三者、企業とするわけでしょうけれども、そこであり得るんですね。

答弁者 松本尚

松本国務大臣。

私はあり得ると思っています。

これはまた質問があるのかもしれませんけれども、いわゆる医師の守秘義務の問題にも関わってきますから、今回の法律は一般論としての特例を認めようという法律ですから、医療に関してあえて細かく突っ込んで言うことは、できれば控えたいところですけれども、医師として言えば、守秘義務のところで何か問題が起こるとすれば、それを回避するために必要な情報、必要というか利用目的に対して不要な情報で、なおかつ個人情報の漏洩に関わるようなことが疑われる場合であれば、それは医療機関の方の判断で、そういった今、委員がおっしゃったようなこともあり得るかと思います。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき君。

そこも曖昧でございますけれども、だったらその初めから名前を生データで出す必要はないというふうに私は考えます。

個人の、これは国民一人一人の権利とそれから利益でございますので、そこを同意なしですから。

今回初めてこういう形で同意なしになって、そして諸外国を見てもそんなに例外例外ということがたくさんあるわけではないはずです。

これきちんと、松本大臣、調べてご提出をいただきたいと思いますが、委員長いかがでしょうか。

委員長 丹羽秀樹

お願いします。

質疑者 早稲田ゆき

はい、御国理事会で協議いたします。

はい、そうしますと、今、病院の判断で出さないこともできると言われますけれども、もともと出さなくても、匿名化で、ハッシュ化でも、それはできるはずなんです。

統計等の作成、AIだったら。

それでAIの開発においては、個人情報と紐付けに戻らない、再識別はならないとおっしゃいますけれども、これは有識者の方も、この間参考人の森弁護士も、先ほど山崎委員からもありましたけれども、学習データのいろいろなことによって戻る可能性はあるわけなんです。

そのときにそれがまだ統計化されていない、あるいは統計化されてもそういうことが起こりうるということは、もう学識の方は他の先生も言っておられますから、それで統計だからいいんだということで、なんか非常に無邪気に考えられるのは、私はちょっとこれは拙速だし、あまりにも今まで同意、個人の同意をとっていたものも取らないんですから、非常に一足飛びで穴だらけだと思います。

個人情報保護法の歴史というのは、もう大臣、お分かりのとおり、個人情報漏洩の歴史でもあるわけです。

これはよく言われております。

そして漏洩があるから、そこを塞いでいくために、保護法を変えているわけじゃないですか。

その中で、こういう一番機微に触れる情報だけを、それも含めて、犯罪歴も含めて名前を入れていくというのは、大変乱暴なことではないかと思います。

ここに記事もつけさせていただきました。

「開発優先にブレーキが必要だ」。

これ読売新聞5月10日。

これは自民党内のAIの政策に関する提言案をまとめたということで、AIの推進法において、やはりそのAI事業者が政府の指導などに従わない場合、罰則を含めて実効性のある対策を政府に法改正を求めたと。

そしてこれはAI推進法の不備を改めるだけでなくといって、最後の方に、この個人情報の取得の制限を大幅に緩和することになる今のこの保護法案改正、これを国会に提出してやっているけれども本当に大丈夫かという内容でございます。

AIが病歴などの情報を拡散する恐れはないのか。

思想信条によって個人名がリスト化され、差別を受けることにはならないのか。

そして、ここですね。

「開発優先の政府方針には懸念を抱かざるを得ない」。

そして、もう一つの東京新聞でありますけれども、これも一番要配慮個人情報というのは、機微に関する情報であり、そして、これが本人同意を不要とする特例が盛り込まれたけれども、企業による個人情報の利活用を前提にすれば、プライバシー保護がおろそかになりかねない。

これは先ほど質疑で出ているとおり、やはりその企業の提供先のそこに委ねられるんですよ、判断に。

そこが非常に怖いというふうに申し上げているわけで、そして目先の利益を優先する企業の論理に左右されてはならないと。

前回の資料でも出させていただきましたけれども、非常にそうした業界団体の圧力があり、個人情報保護委員会も大変ご苦労されたと、そういうふうに聞いてもおります。

だからその中でこうしたことが出て、お土産的にこの一番のこの機微に触れる情報を生データで渡すことが可能にしてしまうようなことが今出ておるのが、私は大変懸念を拭えません。

今いろいろやっておりますけれども、質疑をさせていただいておりますけれども。

それではもう一度、次の質問に移ります。

これはどうやって公表されると言いますけれども、これはホームページで、例えば病院、A病院のホームページでこうしたことをします。

それから、第三者のCの方に提供する。

Cの会社もホームページに書く。

そうしたら患者さんのB、これはこの方はホームページなどで小さく書かれているものでも、それをいちいち見つけて「自分がかかっている病院はこういう情報提供するんだ。

私の名前も入った病歴、手術の記録もこれで出てしまうの?」というようなことも、ここで見つけなければわからないということですか。

それからじゃあ見つけたときに、一緒に質問します。

2つ。

これを見つけたときに、私はやはり、いくら統計にしても、それからAI開発にしても、こういうことはやめてほしいと申請をして、これを止められることができるのか。

これぜひ規則で検討していただきたい。

2問伺います。

答弁者 松本尚

松本尚大臣、先ほどもちょっとお話したと思いますが、一応いろいろな一般の人たちが検索をしやすいような情報を、検索をしやすいような措置をしながら、透明性を高めていくということにしております。

今回は、ただ見つけただけでは、提供元に対して自分の情報を使うなということは拒否はできません。

違法性があった場合、あるいは本人に損害が及んでいる状態ではそれはできませんが、そもそも自分の情報が統計の処理の作業からは切り離されて使われているわけですから、今言ったように、自分の情報が一人一人、誰さんがこういう情報だということを使っているのではなくて、全体のマスとしてどういう性質とかどういう傾向があるかということをAIに学習されるのであって、誰が何だというようなことは切り離されているということは再三お話をしているとおりなので、そういった個人の私の情報がどうなって、そこが外に漏れるのかといったらそうではないということは明確に申し上げておきたいと思います。

事業者はそれをちゃんと処理をして不要なデータは破棄をする。

それは安全管理措置としてちゃんと法定されていますから、それに従わなければ、それでもって利益を得たということになれば当然課徴金の対象にもなりますので、こういう形で個人の情報がちゃんと使われることはないんだということは明確に申し上げておきたいと思います。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき君個人の情報がそのまま使われるということは申しておりません。

私はでも、それでも統計であっても使われたくないというのは国民の一人ひとりの情報、自分の情報ですから、そういうことがオプトアウトできないというのはやはりおかしいのではないでしょうか。

だって漏洩のリスクだってゼロじゃないですよ、もちろん。

それはどんどん提供先が増えれば増えるほどそういうふうになっていくわけで、漏洩のリスクがゼロにはできません、こうしたものは。

だからいろいろなことをこうして、次世代医療基盤法、これ先ほど目的が違うんだからどうのこうのというふうにおっしゃっています。

それはわかりますけれども、これ匿名、仮名の情報であったって、認定作成事業者を入れているんです。

いや、だったら今大臣おっしゃったように、この膨大な構造化されていない、いろんなものが含まれている、きちんとフォーマットになっていない情報を病院ごとにやるのは難しいと、名前を削除するとかですね、仮名化。

でも、場合によってはできるって今一つ答弁をいただきましたから、それはわかりましたけれども、そうじゃないときに、じゃあ認定事業者を入れたらいいんじゃないですか。

そこに任せて、きちんと仮名化する。

医療の場合ですよ。

医療の場合は、次世代医療基盤法に基づいて、これを拡大するような形でやるべきではないでしょうか。

答弁者 松本尚

松本尚大臣、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用される場合ということで、言っているのは再三お話をしているとおりでございます。

そのような統計情報等の作成のみに利用されることが担保されていれば本特例の対象になる。

その認定業者を間に入れるという話がございましたけれども、例えば第三者提供の場合は認定業者に一旦提供して、その認定業者が統計処理をした後に次の業者のところにAIを作成するんでしょうけれども、そういったようなところがありますから、そういったプロセスが全くないというわけではございませんから。

今の話のご提案というのはそれに相当するものだろうというふうに認識できると思います。

なお公表事項については事業者の名称、統計作成の内容、あるいは委員会規則で定める公表というのがきちんと行われていますので、そういった点についても事業者がどういうものかということが明確になるようにしてられているということでございます。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき君私が申し上げたのは、提供先がそういう加工をするのは大変だからということであれば、基盤法にあるような認定事業者を入れてそこでやってもらうということ、それから提供先に渡すということも考えられるのではないかという意味で、規則に入れていただけないかとご検討いただけないかとお聞きをしておりますが、その点はいかがですか。

答弁者 松本尚

松本尚大臣、ごめんなさいね。

今の事業者に対して今回の特例で認定を設けろというと特例にならないんですね。

利活用を進めるために、医療に限ることなくあらゆる分野において利活用を進めるために、個人情報の保護に十分に配慮しながらこの特例を設けているということですから、そこに特別にまた特例の特例の認定を設けるということは、本来のこの法律の改定の趣旨には合わないというふうに思います。

ただ委員のおっしゃるということはよく理解ができていて、AI統計処理、AIの開発等に関わる統計の作成以外の部分においては次世代医療基盤法が主座というか、主宣上になりますから、全部が生データをそのまま誰かに渡すんだ、みたいなことにはなっていないということは、ここからをちゃんと切り分けて、ご理解いただきたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹君。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき君。

まだよくわかりませんけれども、認定事業者を入れると、これが特例にならないというのは、ちょっと私には理解ができません。

医療情報、病歴に関してのお話を今させていただいているので、そういう意味では、こうした非常に慎重ではあるかもしれないけれども、もう実際に8週間もやっているわけですから、この次世代の方では、それを広げていくということは大量データであってもできるのではないかという趣旨でお聞きをしておりますので、ぜひご検討いただきたいと思います。

その上で私は、この第三者提供、本人同意を得ないで第三者提供できるという特例規定から、要配慮情報、特に病歴、医療情報を削除するべきではないか。

これはもともと根幹に関わる問題でありますけれども、そういうふうに思いますので、もう一度お答えください。

答弁者 松本尚

松本大臣。

松本尚大臣。

医療情報だけ削除してしまいますと、その他にも、じゃあ他のこんな情報はどうなんだ、こんな情報はどうなんだということにもなりかねませんから、それだと今回の法律の改正の趣旨からどんどん外れていくということになります。

医療情報が機微な重要な情報であるということは、守秘義務を負っている医師の私としても十分に理解をしているところですけれども、今回はあくまでも目的がかなり限定された上での本人同意なしの特例でございますので、医療情報だけをここから削除するということはあまり適当ではないなというふうに思います。

厳格な規律をもって分野独自の事情を踏まえた追加的なガイドラインを作成します。

それから分野ごとの解釈とか、あるいは判断基準等を具体的に示した上で、執行基準として監督権限を行使するということで、この個人情報保護というのは運用されてきたところですから、今回この法案が通過したときには、厚労省をはじめとする関係省庁とも連携しながら、今委員がおっしゃるように医療分野を対象としたガイドライン、それから分野独自のリスクに応じて必要な具体的な対応策、こういったものを明確にしていきたいというふうに思っています。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき君。

時間が迫りましたので、最後の質問に移ります。

この改正案における統計作成等の特例と、大臣が少しおっしゃいましたが、医師の守秘義務違反について、これは長妻議員の方から厚労省に照会をかけておりますが、そのことについては、違法性が阻却できる、100%阻却できるということかどうか。

厚労省政務官からお答えいただきたいと思います。

答弁者 栗原政務官

栗原厚生労働大臣政務官。

栗原厚生労働大臣政務官。

医師の守秘義務に関してでございますけれども、医師法において臨床実習中の医学を専攻する学生を対象とした規定がございます。

また、刑法に医師一般を対象とした規定がございまして、いずれも正当な理由がない場合に違反となります。

この正当な理由に関しては、個別の事案において、手段の相当性等の諸般の事情に照らして判断されるものでございます。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長。

横田光弘 (日本維新の会) 21発言 ▶ 動画
委員長 丹羽秀樹

相当性、訴求自由の有無が判断されるということになります。

厚生労働省としては、この相当性を判断する上で、提供元、提供先における一定事項の公表、提供先における目的外利用、第三者提供の禁止、安全管理措置の義務付け、提供元と提供先間の署名による合意など、本法案で定める各要件に従った第三者提供行為であることが、相当性を肯定する要素の一つになると考えております。

早稲田ゆき君。

質疑者 早稲田ゆき

今、重要な答弁をしていただきました。

違法性がこの改正案で、全て手引きの違反が訴求をされるということではないということを厚労省から答弁していただきました。

そうなると、もちろんいろいろ個々の事情であるというのは当然ですけれども、そうなると病院だって怖くて渡せないですよね。

そういうことにもなりかねません。

ですから非常にここは、やはりまだ検討の余地が非常にあるのではないかと。

続けてこの質問は厚労委員会でもさせていただきたいと思っておりますが、非常に機微な情報をこうした形で一足飛びにやらないでいただきたいということを申し上げて質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 丹羽秀樹

次に横田光弘君。

横田君。

質疑者 横田光弘

日本維新の会の、失礼いたします。

日本維新の会の横田光弘でございます。

今日はですね、国のこの行政のデータ活用というか点でですね、デジタル行政推進法の一部を改正する法律案に関して質問をさせていただきます。

私はですね、今日は今いろいろこの委員会のディスカッションを聞いていて、例えば個人情報のこと、それからいわゆるデータの活用のこと、安全性のこと、非常に重要な事柄がディスカッションされたと思っております。

私は特に技術的な観点、こういったところが、それからもう一つは国際的な、もっと言えば地政学的な観点、ここから質問をさせていただきたいというふうに思っております。

先ほど自民党の委員の方々からも質問の内容にありましたけれども、やはり日本これまで30年間ずっと停滞してきて、これから経済を伸ばしていかなければいけない高齢化社会に当たっては財源も必要になってくる。

こういう意味では新しい産業を生み出していかなければいけないわけであります。

ところが昔のことを考えていきますと、それこそ日米半導体摩擦とかいろいろなことがありました。

半導体はもう見る影もない。

それからビートロンというのもありました。

前に私も申し上げましたけど、せっかくこのMSトースに勝てると思ったら、それも駄目になっちゃった。

アイモード、非常に優れていたけれども、商売下手で駄目になった。

だからウィニーに至っては、要するに結局何の問題もなかった、無罪なのに潰されちゃった。

こういうようなことがあって、この目が全部つぶされてきたわけですよ。

だから何としてもこのチャンスを生かして、今回この法案は非常に私は先進的で優れていると思いますから、このチャンスを生かしてやはり日本の新しい産業、これに結びつけていくということは非常に重要だというふうに思います。

そこで今世界は当然いろいろなデータを活用しながら、これを事業拡大しようとしのぎを削っています。

別に今に始まったことじゃなくて、もう既にやっているわけです。

Googleしかり、Amazonしかり、何しかり、日本だったら楽天だってあります。

こういうようなものが、データを使いながら、インターネット上のいろいろなデータを使いながら、事業を拡大しているとか、こういうような状況なのがわけであります。

そして、当然のことながら、我が国も、この激しい競争の中で、国民の利便性、そして同時に、この貴重なデータを慎重に、安全に運用しながら、事業者が新たなビジネス展開を行うということは当然のことながら、今申し上げたように大変重要なわけであります。

ところが、今回、デジタル行政推進法の改正ということで、いわゆる行政のデータを民間に使ってもらおうということは、これまで何回もいろいろな場面でありました。

ところが事業者はやはりなかなか使いづらいよねということもこれまでずっと聞いてきたことがあるんです。

例えば縦割り行政だったりとか、それから許認可の煩雑な手続き、こういったものがいっぱいあってなかなか使いづらい、こういうようなこともあったと言われていますけれども、しかしながら今回はデータの利活用を推進するという大きな命題を背負いながら、これを実現をしていこうと。

新しい事業に向けて実現をしていこうという政策推進だと思いますから、私は非常にこれをどんどんどんどんやはり安全性、それから個人のプライバシー、こういったものをちゃんと守りながらも推進することが非常に重要だと思っております。

ここで今回は認定制度をつくるということなわけでありますけれども、実際に情報の安全性の確保、もちろん今いろいろ議論になったプライバシーの問題の上で、やはりデータ活用して、じゃあ活用した後本当に効果測定できるのかということとか、やはり経済安全保障上データ抜かれないのか、あの国にデータ抜かれないのか、こういうのことも含めてやはり考えていかなければいけないと思っております。

そこでやはりデータの利活用の推進というのは、やはりこのAI開発とかに必要だと。

という前提の中で、今回のデジタル行政推進法の改正、これについての趣旨、目的、それから具体的にどうするのかというところは、まずはお伺いしたいと思っています。

政府参考人 山澄

内閣官房参事官、お答え申し上げます。

委員ご指摘のように、AIをはじめとするデジタル技術の急速な進展に伴い、データの利活用に対する需要の高まりは急速にございまして、官民の垣根を超えたデータの利活用を促進するための、分野にとらわれない横断的な法制度の整備を行うことは喫緊の課題だと認識いたしました。

それを受けまして、今回の改正法案を提出させていただいております。

具体的な内容をご紹介させていただきますと、国の行政機関等の保有するデータの活用を通じて、国民の利便性の向上を図る事業に対しまして、国等データ活用事業として、内閣総理大臣が指針を定めた上で、事業者からの申請に基づき、当該事業の計画について、主務大臣が指針への適合性等を認定する制度を創設いたします。

この指針の中には、委員ご指摘のありましたような産業政策的な観点、あるいは経済安全保障的な観点、当然ですが、プライバシーとの両立をどうするかというような点も重々踏まえながら、指針という形の基準をつくってまいりたいと思います。

それに加えまして、中小企業等も含めまして、情報技術面の支援を行うために、独立行政法人情報処理推進機構の業務追加等を行うほか、国と他の行政機関等によるデータベースの共同整備に関する措置を講じたところでございます。

以上でございます。

委員長 丹羽秀樹

横田光弘君。

質疑者 横田光弘

中小企業とかそこら辺は後で聞きますからね。

要は、今おっしゃっていただいたような指針を定めるということですよね。

データの安全管理は当然だと。

プライバシー、これは当然のことながら守らなければいけないが、同時に技術的な側面、そしてプライバシーも含めた社会的な側面、これをちゃんと両立させていかなければ当然のことながらいけないわけです。

特に技術面はもうずっと話題になっています。

国中の話題になっています。

今、アンソロピック社のクロードというような新しいAIが話題となっておりますけれども、今回はこのクロードのことは非常にクローズアップされていますけれども、当然のことながらクロードを超えるようなAIもこれから出てくるはずなんです。

そして同時に、このクロードバリのやつを中国だって真似してこれからやってくるんですよ。

だからそういうようなことを考えていくと、やはり非常に注意が必要になってくるということだと思います。

例えば事業者が国の情報を利活用していくわけなんですけれども、じゃあそこにそれこそクロードバリのAIが侵入していったらどうなのかと。

もう一発でこれはわかるわけですよね、何が起きるか。

そういうことも含めて、じゃあ今のガバクラでクラウドのISMAPがありますよね。

このISMAPみたいなものだけで本当にいいんですかと。

これも非常に重要なんですが、さらに追加的なものも必要になってくるんじゃないかと思っております。

それから先ほどもいろいろ話題になりましたけれども、事業者によっては目的外使用とかですね、それから自分たちが取得したデータをどこかに貯めて不当に得するとか、取得したものを不当に得するとか、それから改ざんするとか、いろいろなことが考えられるわけです。

当然システムを構築しているこの事業者だけではなくて、あまりシステムのことがよくわからないけれども政府のデータを使いたいという人たちもやはり出てくるわけですから、そういうようなこともちゃんと考慮に入れながら、この安全性を確立するための設計をしていかなければいけないと思っております。

さらには、例えば必要がなければ削除しなさいということなんですけれども、もう少しテクニカルにオートマチックに、必要でないと判断されたならば、この事業者に対しては削除を求めるだけじゃなくて、あるフィルターを通すと削除されていくみたいな形のものも、今後は必要になってくるのではないかと思っております。

そこで、今回の内閣総理大臣が決める指針が、今後の我が国の、言ってみれば政府、国や地方自治体のデータの利活用の一定のある意味では標準、スタンダードになってくるんだと思います。

もちろん改定は必要、改善は必要だと思いますけれども、このスタンダードになっていくということであれば、具体的に例えば、ちょっと細かいですけれども、どんな事項が必要なのか。

それからこの指針の策定には当然のことながらいろいろな英知を集めなければなりません。

先ほどのようなお話もありました。

冒頭の自民党の方々の提案もありました。

やはりそういったようなものを集めなければいけないとなると、どういうふうに取り組んでいくのか、ちょっと教えていただきたいと思います。

内閣官房参事官。

政府参考人 山澄

お答え申し上げます。

国等データ活用事業指針におきましては、国等データ活用事業に係る基本的な方向性を定めることとしておりますが、具体的には重点的に実施すべき分野、それから国等データ活用事業の方法、それから今委員からご指摘いただいた点と深くつながると思いますが、データの漏洩・改ざん対策を含めた安全管理の在り方ですとか、データガバナンスの確保のための仕組み、それからデータ標準化のための取り組みなどについて定めることを想定してございます。

その定めるプロセスにおきましては、委員ご指摘のございました技術の側面も含めまして、関係者や有識者等から広くステークホルダーのご意見を伺いつつ、透明性を確保しながら丁寧に検討してまいります。

委員長 丹羽秀樹

横田光弘君。

質疑者 横田光弘

丁寧に検討していただかなければいけない、非常に重要なものだというふうに思います。

さらに各省庁のデータの中には、当然のことながら安全保障、それから先端技術、こういったような非常に重要なものも含まれていて、当然秘匿されなければいけないものなわけです。

外にこれは出てはいけないわけなんですよね。

当たり前ですけれども、例えば個人の税務情報とか、住所とか、本籍とか、そういうデータを漏洩することがあってはならないということなわけですけれども、やはりこのデータ漏洩というのはよく言われるじゃないですか。

もちろんプログラミングや機械の問題もあるけれども、9割がた人的な問題なんだということがよく言われております。

だから例えば事業者がこのデータを活用するということはいいんですけれども、少なからず事業者のサーバーのどこかに、もしくはメモリーのどこかに、このデータが残っているわけです。

この状況をちゃんと理解しておかないと、それこそそのデータに向かって、先ほどのクロードのようにずばりのものが取りに行ったら、すぐ取られちゃうかもしれない。

だから当然のことながらシステムのバージョンアップ、これは当然必要になってくるわけですけれども、それ以上の防御というものを常に考えておかなければいけないということも必要なんですよね。

人的な面といえば、昨年でしたか、確か産総研ですよね。

産総研で、ある研究があって、その研究データを取られちゃったという事件があった。

取られたということは、日本人以外に取られちゃったという意味であります。

中国人の主任研究員がこのデータを取って、そして結局この中国人の主任研究員は起訴されて有罪の判決が出ています。

じゃあ誰に送ったのかといえば、自分の妻なんですね。

前には僕は別のところで防衛省のことを言いました。

中国人妻。

この人は中国企業のオーナーなんです。

つまり日本の中にはそういうようなことが他にもいっぱいあるということなんですね。

さらにこれを民間に広げていくとなると、やはりそういった面も非常に人的にも、それからハードウェア的にも、それからソフトウェア的にも注意をしていかなければいけない。

こういうようなものが技術的にもあるし、それからまさしく人的な、社会的なプライバシーの問題というものを非常によく適切に扱っていかなければいけないということであります。

事業者もしくは代表者も、それから社員が、それこそ悪意で目的を持って詐取する場合もあるわけです。

こういうことになってくると、国が保有するデータが、それこそ世の中に万般広がってしまう可能性もある。

個人情報とか、国家の安全保障の観点では、ある意味では非常にこれは慎重に考えていかなければいけない。

基準を設け、そしてハードウェア的にも、それからプログラム的にも積層を設けなければいけないと考えておるわけですけれども、どんなような対処をすべきなのか、これを想定しているのかちょっと教えていただきたいと思います。

政府参考人 山澄

内閣官房山澄審議官、お答え申し上げます。

先ほどの指針のご説明いたしましたが、まずデータセキュリティの在り方として、指針におきましてデータの漏洩・改ざん対策に関しまして、データの取扱いに係る適切な安全管理措置の方法などについて具体的な内容を規定いたします。

その上で、個々の事業計画ベースの認定に当たりましても具体的な検討が必要でございますので、その計画が当該指針に照らして適切なものであることが要件の一つとなっております。

ですので、指針に定められた安全管理措置の方法が適切に満たされているかどうかということ、これは私どもないしデジタル庁のみではなくて、関係の行政機関との連携調整を密に行いながら丁寧な審査を行ってまいります。

その上でもし国の保有するデータの提供に当たって、他の法令に違反する懸念がある場合ですとか、公益を害する恐れがある場合、その審査の結果、そういうことがある場合にはデータを提供しないというような仕組みにしておりまして、機密度の高いデータなどを提供されない仕組みということを確保していきたいと思ってございます。

委員長 丹羽秀樹

横田光弘君。

質疑者 横田光弘

そうなんですよね。

だけどね、よく考えてみると、事業者が事業をやり始めていたと。

で、例えばですね、同じような事業をしている企業って当然あるわけですね、複数。

例えば、ふるさと納税なんてのがありますよね。

さとふるとか、ほかにもあると。

こういうような事業者が競争するのは非常に健全なことで、私はいいことだと思いますが。

ただそこに政府のデータ、国のデータ、地方公共団体のデータ等が入って、そしてもちろん一般的なものであるならばまだしも、少なからず個人情報がやはり適切に扱われるという条件ながらも入っているということであるならば、もしそこでいろいろな競争が起きた場合に、一歩でも二歩でも先にというようなことというのは往々にして考えられるんじゃないかなと、こういうふうに思ったりもするわけであります。

ですから最初、事業計画でこういうふうにやりますと、だから事業者として登録させてくださいということがあったとしても、その後に運用をしていって、そしてその中でいろいろなまた問題が生じるなんてような形も想定されるわけです。

ですからまずそういったものも含めて対応していかなければいけないというのが、今回の非常に大きな課題の一つでもあろうかと思います。

そして当然、同業他社同士で認定を求め合うなんてのこともあると思うんですよね。

同じようなことをやっていて、これ認定してくださいと。

だけどこっちも同じように認定してくださいと。

ほぼ同じだとすると、一体どういう判断になっていくのかというのは非常に疑問なわけでありますが、例えばそういうようなことも含めていろいろ検討材料に入れていかなきゃいけないから大変だとは私は非常に思います。

もう一つは、例えばこれまでずっとある企業が事業者としてやってました。

だけど、そして何年か経ちました。

じゃあ新たな、仮にベンチャーが似たような感じで出てきた。

だけど、もうそれこそ大企業となった、先陣を切った企業が、いや、ここは俺のものだという形で、ベンチャーはちょっと勘弁してというような感じにならざるを得ないということも想定されるのではないかと。

でもそうすると、これ既得権益になっちゃうんじゃないかなとか、いろんなことを思うわけです。

ですから、毎回毎回こういろいろなチャンスをやっぱり与えるというようなことも私は必要だと思うし、そのためにはオープンなものも必要だけれども、しかし同時に、いわゆるじゃあ資本金の額で何か決めるとかいうことだけではなくて、むしろ技術的に、それから安全性を担保すると、よりいいものにチャンスを与えると、こういうようなことが必要なのではないかと、というふうに思っているわけであります。

そこで認定制度を創設するわけですよね。

とにかく特定の事業者が国のデータを独占する、これだけはやはり避けなければならないというふうに思いますけれども、そして同時に今回創設されるいろいろな認定制度ですけれども、認定されていない事業者というのは国のデータは全く使えないのかどうなるか。

非常にここがよくわからないので教えていただきたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

委員長。

内閣官房山澄審議官。

政府参考人 山澄

お答え申し上げます。

先ほども御答弁いたしましたように、認定制度の審査の過程で安全管理措置等を含めまして計画ベースで審査をいたしますが、その上で指針等に定めます所定の要件を満たす場合には、複数の事業計画も含めて事業計画の認定を行います。

ですので、複数の事業計画が出てきて、本法案所定の要件を満たす場合には、いずれの認定事業者に対しましても、国の保有するデータの提供を行うということになります。

さらに本法案の外の話でございますけれども、本法案の手続によらずとも、既にオープンデータ化されているものと、事業者においてオープンデータ化されているようなデータを、国が保有するデータをそのようなものを使うということにつきましては、何ら差し止められるものではございません。

したがって、本認定制度を通じて、特定の事業者のみが独占的に国等の保有するデータを提供したり、国等の保有するデータが逆に活用できなくなったりするというような新たな不利益を別の民間事業者に承受させるものではございませんで、あまねく事業者に対して国等の保有するデータの利活用を促進するということを考えてございます。

委員長 丹羽秀樹

横田光弘君。

質疑者 横田光弘

もうね、冒頭申し上げましたけれども、日本は30年間停滞していたわけですよ。

そしていろいろな新しい芽が出てきたにもかかわらず、それつぶされちゃって、摘み取られちゃったんですよね。

残念ながら。

いろいろな形でですね。

今回このデジタル庁、本当に頑張っていると思いますけれども、松本大臣はじめですね、とにかくあるこの、なんていうんですかね、きっかけというか、新しい方向に向かう扉を開くと、こういうような感じで私は考えておりますから。

だから、いろいろな事業者にチャンスを与えるべきだと。

そして、もし万が一不正を行ったら、厳しく罰則するべきだと。

罰するべきだというふうに思います。

だから課金の問題もありますけれども、少なからず日本の中で健全な産業としていろいろなものが花開いていくようなきっかけにぜひなっていただきたいという思いで、ベンチャーも大企業も中堅もいろいろな機会を逃さずにやる気があれば、そして適切な技術力と適切な社会的なマナー、こういったようなものをちゃんと認識している企業であるならば、事業者として育成していくということが私は必要だというふうに思っています。

先ほど中小企業の話もちらっと出ましたけれども、この中小企業もやはり財政的にも、財務的にも、それからやはり人員的にも、なかなかこっちまで手が回らないかもしれないけれども。

しかし、後で申し上げますけれども、バーティカルAIというような概念からすれば、むしろ中小企業、小規模の企業の方が、いろいろなノウハウを持っている可能性があるわけですよね。

だから、そういうことを考えていくと、この中小企業にいろいろなチャンスを与える、国のデータを用いながら、自ら持っているデータをRAGで駆使しながら、そしてそこから新しい価値観を生み出していく。

そこに世界が飛びついていく。

こういうようなことがあってもいいんじゃないかと私は思っております。

そこで今度は民間もそうですけれども地方公共団体ですよね。

地方公共団体は当然大きな東京みたいなところもありますが、小さな村や町もあるわけです。

こういったところもやはりこのデータを活用して民間と一緒に協業していく。

こういう観点が必要になってくるんですけれども、先ほども質問の中でも出ていましたけれども、やはりこの地方公共団体が保有する行政データを例えば民間に開放していく、使ってもらうということを推奨するとしても、地方公共団体はなかなか人手不足だとか、やはりこういったものに慣れていないとかいうようなこともあって、そこでIPAとかが出てくるんでしょう。

だけど同時にもう一つ私考えるのは、さっき申し上げたような町の企業体ですよ。

IT系の企業もあるだろうし、それから機械工作のメーカー等もあるかもしれない。

こういったようなところに協力を得ながら、それこそこのAI活用という観点での事業を一緒に地方公共団体が勉強していく。

そしてその中からビジネスを生み出すという努力をしていく。

そういうようなことも必要じゃないかと思いますし、それから今このガバクラをですね、やっぱり地方に広めていくっていうんだったら、やはりそういったような観点も含めてですね、支援をしたらどうかなというふうに思うんですけども、改めてこの地方自治体に対して、それこそこの支援をどのような形でしていくのか教えていただきたい。

内閣官房山澄審議官。

政府参考人 山澄

答えを申し上げます。

本法律案で直接に措置しておりますものとして、委員からも御言及ございました独立行政法人情報処理推進機構IPAによる技術的助言、地方公共団体に対して技術的助言、情報の提供等ということを規定してございますが、それに加えまして国においてもこれまでさまざまに培ってきた蓄積を生かしまして、今委員から御言及ございました民間事業者との協力を。

委員長 丹羽秀樹

横田光弘君。

質疑者 横田光弘

今おっしゃったような地方公共団体の横の連携ですよね。

こういうのも面白いと思うんですよね。

やはり今回デジタル庁を頑張ってつくったやつの中の一つにいろんなものが当然あります。

私もマイナ保険証も含めて全部使わさせていただいてますけれども、Webで見られる前にちらっと申し上げます、ダッシュボードというやつがあるわけですね。

ぜひ皆さん、委員の皆様、ご覧になっていただきたいと思います。

地元の地方公共団体の議員の方々や行政の方々に紹介していただきたいと思うぐらいなんですね。

というのは、やはり各地方公共団体の財政状況等を、それこそどこの似たような、例えば市とか町で比べることができたりする。

そうするとどこに何が問題があるのかということがわかるようになっている。

そういうようなサービスです。

こういったようなものをやはりちゃんとつくってきているわけですから、私はどんどんどんどんこのガバクラも含めて活用するということが必要だと思います。

ただ、前も申し上げましたけれども、やはりどうしてもアメリカ製なんですね、全部ね。

それこそ、いろいろな意味で、これからのデジタル主権を考えるとですね、慎重にいろいろなことを検討していかなきゃいけないし、先ほど申し上げましたような、いろいろな外国勢力がですね、鵜の目高めで日本のデータが欲しいわけです。

例えば、それこそ、さっき自民党の西野委員がおっしゃってました、さっき申し上げたバーティカルAIですね、フィジカルAIも含めてですね。

やはりこれから日本の産業の中心となっていく可能性が非常に高いと私は思うんですね。

そういった中で、例えば中小企業にはいろいろなノウハウが、もっと言うと文書化されていないものも含めてあるわけです。

例えば、職人の技とかね。

職人の技を今の機械を使いながら数値化していくなんてことも今は可能です。

例えば、潜水艦のスクリューですね。

この潜水艦のスクールなんてものは、なかなか他では真似できない。

こういうのを活用して、ぜひAIを盛り上げていただきたいと思いますが、大臣、ご感想いただけますでしょうか。

松本デジタル大臣。

答弁者 松本デジタル大臣

ありがとうございます。

デジタル庁のダッシュボードにお褒めをいただきまして、ありがとうございます。

西岡義高 (国民民主党・無所属クラブ) 107発言 ▶ 動画
委員長 丹羽秀樹

ぜひ委員の皆さんも一度目を通していただきたいなと思うんですけど。

今おっしゃるようにですね、バーティカルAIの活用、開発というのは極めて我が国にとって重要なことだと思います。

そのためにはですね、関係府省庁が力を総結集しなきゃよくなくて、経産省がやはり、デジタル庁としては、そういったものを総合調整する必要があると思います。

今、規制改革とかAIとかデジタルとか、それぞれに大臣がいるんですけれども、それらを束ねていって、統率するのがデジタル庁の役目だと思いますので、委員御指摘のように、できるだけ前に進めるように、私自身も努力していきたいと思います。

横田光弘君。

質疑者 横田光弘

最後に、もう本当に日本、変わるラストチャンスなんです。

ぜひ、チャンスを生かしながら、日本の発展につなげていただきたいと思います。

終わります。

ありがとうございました。

委員長 丹羽秀樹

次に西岡義高君。

西岡義高(国民民主党・無所属クラブ)

質疑者 西岡義高

国民民主党の西岡義高です。

本日もよろしくお願いいたします。

それでは議題となっております両改正案につきまして質問してまいります。

前回の質問の際に行政データにアクセスできる認定事業者の中に外国の情報機関とつながりのある事業者が巧みに入り込んでしまった場合、法的に正当な手続きでインテリジェンス活動を許してしまうリスクを指摘させていただきました。

そのときには他の分野を所掌する政府内の府省との十分な連携を図って、当該事業者の資本構成や事業内容、関連する外国事業者などについても丁寧な審査を行って、我が国の国益を害する活動を行うようなインテリジェンス機関へのデータ提供の排除を図っていくというような前向きな御答弁をいただきました。

しかし一方で、先日の参考人質疑の中で、個人情報保護法においても誰でも手を挙げられるような状況について、経済安全保障の観点から懸念が指摘されました。

統計等特例において、外国事業者に関しては、日本の法律を守れるような体制を整備しているという条件はついておりますけれども、これはあくまでもガバナンスのリソース、能力についてのものなので、能力さえあれば、悪意ある外国事業者も手を挙げることができてしまうというような懸念の御指摘がございました。

そこで丁寧な審査を行っていく上で、外国エージェントの活動、この様相というものを可視化する必要があるかと考えます。

つまりは、外国の意図を持ってロビー活動をするエージェントを透明化する外国代理人登録法、日本版ファーラーの整備が必要な状況になっているかと考えます。

外国代理人登録法の必要について政府はどのように認識されているのか見解を伺いたいと思います。

内閣官房町田審議官。

内閣官房町田審議官

政府参考人 町田審議官

お答え申し上げます。

委員が御指摘された制度でございますけれども、外国政府等の指示や依頼により政策誘導や世論形成等のため政府や議会に働きかけを行ったり、情報活動や宣伝活動を行ったりする人物、または団体に対し、その透明性確保の観点から、届出や登録を義務付けるものでございまして、米国や英国など諸外国において整備されているというふうに承知しているところでございます。

我が国の政策決定や世論形成が外国勢力によって不当に歪められることがあってはならないというふうに考えておりまして、ただいま申し上げたような外国による不当な干渉を防止する制度について、さまざまな方から御意見を賜りながら、丁寧に検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。

委員長 丹羽秀樹

西岡義高君。

西岡義高(国民民主党・無所属クラブ)

質疑者 西岡義高

ありがとうございます。

インテリジェンスの機能強化につきましては、今、かつてないほどに世論の関心も高まっております。

ぜひ政府においても積極的な議論を前に進めていただければと思います。

次の質問に移ります。

子どもの権利を守る統計データの利活用について伺いたいと思います。

今回の改正においては、例えば親の所得によって子どもの虫歯の数や学業成績が変わることが議論され、それによって親の所得が本人の就職に悪影響が与えるようになるというようなことのリスクを指摘する声もあります。

しかしその一方で、歯の悪い子どもたちをどうやって助けていくのかという政策に用いることは、子どもを守ることになると、そういった意見もございます。

このような状況におきまして、受け手側がAIは万能ではなく、メリット・デメリット双方あるんだということをきちんと理解することや、そこにはらんでいるリスクを正しく認識すること、こういったことが重要であるかと考えております。

個人情報の取扱いも含め、このようなリテラシー向上のための教育や啓発を年代を問わずにしっかりと施していくことが必要だと考えておりますけれども、この点どのように取り組んでいくべきだとお考えなのか、大臣に伺いたいと思います。

松本文部科学大臣。

答弁者 松本洋平

松本洋平(文部科学大臣)お子さんの権利利益を保護するということは、子どもの個人情報の重要性ということを、保護者やあるいは学校関係者、それから子ども自身に対しても、しっかりと啓発することが必要だと思っています。

AIに限らず、やっぱり情報のやり取りについての利活用と保護、メリット・デメリットというところもあるんだと思いますが、そういったバランスよくリテラシーを教育していかないと、一方ばっかりのところに偏ってしまって、分断を煽るようなことにもなってしまってはいけないと思います。

このバランスが大事なので、こういったことをしっかりと教育コンテンツを作成・公表したり、出前授業を行ったりすることによって、子ども自身、それから親御さん、学校関係者にしっかりと広げていかなきゃいけないと思っています。

政府見解ということですので、そういったことを政府としてはしっかりと取り組んでまいりたいと思っています。

委員長 丹羽秀樹

西岡義高君。

質疑者 西岡義高

御答弁ありがとうございます。

社会的なリテラシーの向上を引き続き取り組んでいただきたいと思います。

ここからは参考に質疑等でもあった指摘について、一つ一つ確認してまいりたいと思います。

まず16歳未満の者が本人である場合、個人データの利用停止などの請求の要件緩和や同意取得、通知などについて、本人の法定代理人とすることを明文化するとともに、未成年者の個人情報などの取扱いなどについて、本人の最善の利益を優先して考慮すべきとされております。

民法では18歳をもって成年とし、未成年と成年を明確に区別して、未成年を保護しております。

利用停止請求の要件緩和なども16歳未満ではなく、未成年が本人である場合にした方が合理性があると考えられますけれども、なぜ16歳未満とされたのか、理由を伺います。

個人情報保護委員会 沢木事務局長。

政府参考人 沢木事務局長

お答え申し上げます。

民法は財産法的見地から18歳未満の者を未成年者としております。

一方で、例えば民事訴訟法におきまして、証人として宣誓させることができる年齢は16歳以上とされております。

このことから推察されますように、18歳未満以外の年齢基準を採用している国内法令も少なくない状況でございます。

これを前提に、本法案におきましては、子どもは心身が発達段階にあるため、その判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすいということから、子どもの判断能力を補完する仕組みとして法定代理人の関与に関する規定を設けているということでございます。

したがいまして、個人情報の取扱いに関し、同意したことによって生じる結果や利用目的などを判断する能力が備わっているかどうかというものを重要な基準にして検討したところ、16歳以上のものであれば、通常義務教育の教育課程におきまして、情報モラルについて学習しているということ、それからしばしば言及されます世界的なスタンダードになりつつある子どもの権利を守るためにさまざまな議論があるところでございます。

委員長 丹羽秀樹

西岡義高君。

質疑者 西岡義高

今回の法改正では未成年者の最善の利益を優先して考慮しなければならないという未成年者の個人情報等の取扱いに関する責務規定が設けられております。

子どものことを最優先で考える形でデータを保護して利活用を進めるという規定が作られることは評価すべき点だと考えられます。

しかし一方で、違反しても罰則がない努力義務でありますので、子どもの権利を守るためには、罰則を含めた厳格な規制が必要だという意見もその一方でございます。

今回、努力義務とされたのはなぜなのか、その理由、目的をお伺いしたいと思います。

個人情報保護委員会 沢木事務局長。

政府参考人 沢木事務局長

お答えいたします。

責務規定につきましては、努力義務というのは御指摘のとおりでございますが、その前に、より具体的な義務におきまして、今回の規律により守られているということを御説明したいと思います。

具体的には、子どもの個人情報の取得に際して、その利用目的を法定代理人に通知する、あるいは、子どもの個人データの第三者提供などに関して、法定代理人の同意を取得するということにつきましては、その他にもございますが、いずれも事業者の直接的な義務でございまして、それに違反している場合には、今勧告命令の対象となり、その命令に違反した場合には刑事罰の対象となりますので、この法律案におきましては、そういった規定を通じまして、子どもの権利利益を保護するということを意図しているわけでございますが、ご指摘のありました責務規定につきましては、これに加えまして、追加的に子どもにとって最も良いことは何かを大事に考えた事業者の実質的な取組を促進することを意図したものでございまして、基本的な理念を示したものであることの性格に鑑みまして努力義務に課すということでございますが、いずれにしましても具体的な義務規定はしっかりありまして、私どもを監督することを通じて徹底してまいりたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

西岡義高君。

質疑者 西岡義高

ありがとうございます。

急速な技術の進歩によって子どもたちが晒されているリスクというのは、ここ近年急速に高まっていると思われます。

例えば私の子どもの頃の顔の写真で49歳の今の私の顔が検索できてしまうというようなことが簡単にできてしまいますので、子どもが今この瞬間に撮られた写真が将来どのような使われ方をするかがわからないといったところのリスクですね。

その中で、やはり子どもの権利を守っていくんだという観点から、一度許可した個人情報であっても遡って個人情報の削除を要請できるようにすべきだという意見もございますけれども、この点どのように考えていらっしゃるのかを伺います。

政府参考人 沢木事務局長

個人情報保護委員会沢木事務局長、お答え申し上げます。

ご指摘のとおり、子どもの心身が発達段階にあるなどを背景に、今回の改正提案におきましては、子どもの個人情報につきましては、通常の場合には違法行為などが要件になっているところ、それを緩和いたしまして、利用停止等請求を行えるということにしてございます。

ただ、事業者の予見可能性を確保する観点から、いくつかの例外規定を設けておりまして、事業者があらかじめ法定代理人の同意を得て、子どもの個人情報を取得した場合などについては、例外として、代理人の明示的な同意が得られているということから請求を認めていないことにしてございます。

この場合におきましても、これは今回というよりは既にある仕組みでございますが、子どもの個人情報が法定代理人に通知された後に利用目的達成のために必要な範囲を超えて取り扱える場合でございますとか、そういった子ども本人の権利または正当な利益が害される恐れの場合におきましては、現行制度にも基づいております利用停止請求がしっかりできることになりますので、その行使を通じて、しっかり子どもの利益を守っていくということになろうかと思いますし、法案が国会でお認めいただいた場合には、そういった利用停止の請求の仕方を、わかりやすく丁寧に説明してまいりたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

西岡義高君。

質疑者 西岡義高

ありがとうございます。

3年ごとの見直しもございますので、子どもの権利という観点からも、ぜひその見直しの際には、子どもはいつまでも子どものままでもありませんので、そういった観点からも、さまざまな見直し、検討をしていただければと思います。

次に、今回の改正における統計作成等の定義において、統計作成等であると整理されれば、AI開発も含まれるとされております。

一般の感覚では、開発されたAIが統計作成等であると整理されるには、そのAIによって特定の個人情報を推測・復元できないことが必要条件であるとの指摘がございます。

そこで統計作成等にAI開発を含むのであれば、特定の個人の情報を推測・復元できないことが要件であるということを、仮名加工情報や匿名加工情報と同様に法で明確に定めるべきとの意見がございますけれども、なぜ今回規定されていないのか、その理由を伺います。

政府参考人 沢木事務局長

個人情報保護委員会佐々木事務局長、お答え申し上げます。

今回の法律案におきまして、統計作成等を定義してございまして、大量の情報の傾向または性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為であって、個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものということで定義しているわけでございます。

従いまして、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工することまで求められておりまして、仮名加工情報や匿名加工の情報のように、個人の区分を残した情報とすることすら認められませんでした。

さらに一般化を求められるということでございます。

その上で、さらに個人の権利益を害する恐れが少ないものに限定する観点から、委員会規則において、具体的に個人情報等が復元されることを防止するために、必要かつ適切な措置を講ずることなどの要件を明示することとしてございますし、そのほか、統計情報等に対して不正な攻撃を行い、その作成に用いられた個人情報を復元する行為につきましては、現行法、不正取得に該当するなど、しっかりとした禁止措置を講じ、適切に過徴金を課すなどのことによりまして、対処できているものと承知しております。

委員長 丹羽秀樹

西岡義高君。

質疑者 西岡義高

ありがとうございます。

次に統計作成等を目的とする場合の特例によって、本人同意を得ずに個人情報を取扱事業者が個人関連情報を取得できるようにするのであれば、法違反を問わず利用停止、消去の請求を可能とすべきとの意見がございますけれども、なぜこれも今回規定されていないのか、その理由をお伺いいたします。

政府参考人 沢木事務局長

個人情報保護委員会沢木事務局長、お答え申し上げます。

まず御理解いただきたいのは、統計作成等の特例、今回の提案につきましては、提供先において個人の権利を害する恐れが少ない場合、ごく限定された統計作成等という取扱いに限定される場合、それに限って個人情報の提供に際しての本人の関与を、一律に現行の同様な形で求めることは、リスクとの関係で必須ではないということを具体化した制度でございますので、本人に対して無条件に利用停止等請求を付与するということは、この制度の趣旨との関係ではある種矛盾することになりますので、そういったことを制度化することは困難だというふうに理解してございます。

ただ、先ほど子どもの件で御答弁いたしましたように、それでもなお利用停止等請求権の発動は当然できますので、それによって適切にさらなる個人の権利利益の保護ということは保障されるものというふうに理解しております。

委員長 丹羽秀樹

西岡義高君。

質疑者 西岡義高

ありがとうございます。

次に行きます。

統計作成等の内容等の事項は一定期間継続して公表しなければならないものとするとございますけれども、いちいちが全ての個人情報取扱事業者や行政機関の長などが公表した事項を把握することは困難であるということは容易に想像できるところであります。

そこで一元的に確認できるような仕組みの構築も必要だと考えられますけれども、何か具体的な方策を考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。

個人情報保護委員会 沢木事務局長。

政府参考人 沢木事務局長

御答弁いたします。

公表に際してのその事実を一覧性、全てを網羅的に一括ということになりますと、特定のものに報告させるその他の仕組みが別途必要になりますので、そういったことは困難でございますが、先ほどご説明しておりますとおり、統計作成等を行う提供元と提供先のそれぞれにおきまして、名称などを公表することが義務づけられております。

本人においてはいずれか一方の公表を把握できれば、特例の有無ということが確認できる状況でございますし、その具体的な公表方法につきましては、先ほど来、大臣からも他の質疑者に対して御答弁いただいておりますけれども、透明性、検索性の高い公表の方法をしっかり検討しまして、具体的な方法を委員会規則で定めてまいりたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

西岡義高君。

質疑者 西岡義高

ありがとうございます。

しっかりとした委員会規則を定めていただければと思います。

次に、AI開発の基盤モデルの学習プロセスは、匿名化のプロセスではなく、学習用データが個人情報の場合、自動的に個人情報でなくなるというものではございません。

ですので、AIが学習した個人情報の個人を特定できたり、個人情報を復元できたりするリスクを否定できない中で、AI開発を含む統計作成等を行う目的で、個人情報をそのまま取得、提供できるようにすることには問題があるとの指摘がございます。

そこでEU一般データ保護規則を参考に提供元での特定の個人を識別できないよう仮名化すべきとの意見がありますが、これまでの質問で何度も出ておりますけれども、今一度政府の見解をお伺いしたいと思います。

個人情報保護委員会 沢木事務局長。

政府参考人 沢木事務局長

御答弁申し上げます。

AI開発の実態、現場の実情を把握する限り、一律に統計作成等の特例におきまして仮名化や特定の項目の削除ということは要件にすることは困難でございますが、当然ながら提供先がAI開発の目的で取り扱う必要がある場合に限って提供できることになりますので、必要があるかどうかということが明らかにわかる場合、そのようなデータも含めた提供元からの提供というのはこの特例の対象にならないということかと思います。

その点につきましてしっかり法律文言解釈上そういうふうに説明できるものの、さらに具体的な事案に即したガイドラインを示すことによって対応を徹底してまいりたいというふうに思います。

委員長 丹羽秀樹

西岡義高君。

質疑者 西岡義高

ありがとうございます。

この指摘に対してもう一点、同じような角度になってしまうんですけれども、行政に対する国民の信頼を確保するために、行政機関等が提供する個人情報は匿名化すべきだという意見もございました。

この点についての見解も併せて伺いたいと思います。

個人情報保護委員会 沢木事務局長。

政府参考人 沢木事務局長

御答弁いたします。

本法案では行政機関等が保有する保有個人情報を目的外提供することができる場合を拡大いたしまして、統計情報等の作成のための提供につきましても、その対象に含めることといたしております。

この統計作成等の範囲につきましては、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報やAIモデルを作成する行為のうち、個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして、委員会規則で定めるものに限定することとしてございます。

繰り返しになりますけれども、大量の文書を学習させる場合など、個人情報が氏名、住所等の項目ごとに整理されていない、その結果、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されること、それから大量のデータに含まれる個々の項目が提供先が行おうとするAI開発等との関係で必要か否かについて提供元が判断することが困難な場合も想定されるのでありますので、民間事業者などと同様、行政機関等につきましても、仮名化や特定の項目を削除することを一律の要件としては認めてございませんが、現行法におきましても、行政機関等につきましては、本人または第三者の権利利益を不当に害する恐れがあると認めるときには、目的外提供が禁止されておりますし、目的外提供の提供先に対しましては、利用目的または方法を統計作成等にのみ制限するなどの措置要求をすることが規定されておりますので、これらの規律は今回の特例にも適用されますので、これらを相まって適切に保護してまいりたい、保護がかかられるものと承知しております。

委員長 丹羽秀樹

西岡義高君。

質疑者 西岡義高

ありがとうございます。

次に、個人情報取扱事業者が本人の同意を得て、自ら取得した個人情報だけでなく、他の個人情報取扱事業者などが取得した個人情報や個人関連情報を大量に取得してAI開発を行うことで、個人の権利利益が侵害される恐れが高まる懸念が指摘されております。

先ほどお伺いした際の親の所得と虫歯の数の例のようなことなんですけれども、先ほどは受け手側のリテラシー向上の観点で伺いましたが、特定の属性とネガティブな結果を結びつける推論も多数生成される可能性がある中で、本人にも自覚されにくい行動特性、属性を有する人を多少なりとも差別的不利益に扱うことは、結果的に大きな権利利益の侵害につながる恐れがあるので、EUのAI規則のように個人の特定や分析の禁止、特定の個人やグループの社会的経済的脆弱性などに付け込むことや評価や分類を目的とすることなどを禁止される行為とするなど、厳格な規制が必要だという意見がございますけれども、今回の改正でそこまで踏み込まれていないのはどういう理由なのか伺います。

政府参考人 沢木事務局長

個人情報保護委員会 沢木事務局長、お答え申し上げます。

委員がご指摘された懸念点、さらにはEUのAI規制で言及された観点につきましては、どちらかと言いますとAIの利用の局面かと思います。

今回の特例は、AIの開発を含みます統計作成等と整理できるところでございますので、こういった利用には特例とは必ずしも直接関係することはございませんが、利用に関連する個人情報保護法の規律ということでございますと、AIの開発利用にも適用されるわけでございます。

事業者が違法または不当な行為を助長し、または誘発する恐れがある方法により個人情報を利用することは禁止されておりますので、AIの開発そして利用における個人情報もそのような形態の場合にはこの規定が適用され、勧告、命令、命令違反は刑事罰ということになります。

例えば開発について言いますと、違法な差別が誘発される恐れがあるAIモデルを、そのような恐れを予見しつつ、個人情報を用いて作成し公開すること。

また利用について言いますと、性別、国籍等により正当な理由なく、本人に対する違法な差別的取扱いを行うために、個人情報をAIモデルに入力することというものは、今申しました規定違反ということになり得ると考えてございますので、それによって適切に運用していきたいというふうに思います。

委員長 丹羽秀樹

西岡義高君

質疑者 西岡義高

ありがとうございます。

次に、人の生命などの保護のために必要がある場合及び公衆衛生の向上などのために特に必要がある場合は、本人の同意を得ることが困難であるときに加え、本人の同意を得ないことについて相当な理由があるときは、本人の同意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要は要配慮個人情報を取得し、または個人データを第三者に提供することができるものとされております。

この相当な理由が恣意的に判断され、そして乱用されることがないように、相当の理由の判断要素やその程度を法に明確に定めるべきだという意見がございますけれども、今回規定されていないのはどのような理由なのかお伺いいたします。

政府参考人 沢木事務局長

個人情報保護委員会 沢木事務局長、お答え申し上げます。

今回の相当の理由があるときということを追加するもともとの規定に、既にもともと第三者提供等の例外を適用される前提としまして、まず生命・身体・財産の保護や公衆衛生の向上のために特に必要がある場合など、もともとは公益上の必要が認められることが大前提になってございます。

それに加えまして法案により追加します「本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき」の要件に該当するためには、例えば事前に氏名を削除した上で、守秘義務を契約した、守秘義務契約を締結した事業者に提供するなど、本人の権利利益の侵害などを防止するための必要かつ適切な措置を講じられているか、そういった諸般の事情を総合的に勘案し、公益上の必要性が本人の不利益を上回っていることが必要となるわけでございます。

そのような本人の同意を得ないことについて相当な理由があるときという要件につきましては、今述べましたように総合勘案が必要なわけでございますが、個人情報保護法はあらゆる分野を対象とする一般法でありますので、デジタル技術の急速な進展もさらに踏まえる必要がありまして、全てのケースをあらかじめ想定し、考慮要素を法律の条文に網羅するということは困難でございます。

ましてまた個別の事例における適切かつ柔軟な判断に支障を及ぼすという判断でございます。

またこの相当の理由という表現自体につきましては、現在の法律におきましても同様の用法を使いながら同種の規律をしてございまして、それを参照しながら、またそれの既存法の運用の実態もございますので、それと整合させることによって不安ない運用ができようかと思ってございますし、さらに具体的な解釈の内容につきましてはガイドラインなどで引き続き明確化に努めてまいりたいとそのように思ってございます。

委員長 丹羽秀樹

西岡義高君

質疑者 西岡義高

ありがとうございます。

時間となりました。

しっかりとしたガイドライン、そしてそれが周知されることが国民の皆様の安心につながると思いますので、しっかりとした周知、ガイドライン作成をお願い申し上げて質問を終わります。

ありがとうございました。

委員長 丹羽秀樹

午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。

休憩前に引き続き会議を開きます。

質疑を続行いたします。

委員長 丹羽秀樹

福田徹君。

質疑者 福田徹

福田徹(国民民主党・無所属クラブ)です。

本日は差し替えで初めて、この地域・こども・デジタル特別委員会で質疑させていただきます。

どうかよろしくお願いします。

私、政治家になる前は救急医でした。

同じ救急医の松本先生、大先輩というか、雲の上の方でして、本来は私、松本先生の救急医としての実力やご功績を、政治の世界の方、あまり詳しくご存じないと思うので、それをご紹介したいぐらいなのですが、今日は大先輩、松本先生と日本のための議論をできること、心から嬉しく思っております。

さて、友人に今日、松本先生に質疑するんだという話したら、「厚労委員会での質疑だったらよかったね」と言われたんですが、いやいや、そうじゃないんだと言ってきました。

私、この地域・こども・デジタル特別委員会、特にデジタルで松本先生に質疑できること、これが本当によかったなと思っております。

似たような話で、実は仲間のうちでは「松本先生は厚労大臣がいい」という話もあるんですが、いやいや違う。

私はデジタル大臣を務めていただいて本当によかったと思います。

と言いますのも、医療の質と効率を一気に高めることができる。

これがデジタルの力だと思っております。

例えば医療の歴史の中でイノベーションと言われるような革新的な進歩というのがいくつかあります。

例えば全身麻酔を成功したとか、X線の発見とか。

世界で一番と言われるのはペニシリンの発見でしょうか。

でもその辺りのイノベーションとほぼ同じぐらいの、大量の医療情報をAIを使って迅速に正確に解析する。

その結果できる新しい治療法や診断の開発。

そして目の前にいる患者さんの情報を早く手に入れることによって正しい診断と治療。

こういうイノベーションをデジタルで起こすことができる。

そしてそれは政府もしっかりご認識いただけていて、令和7年6月13日に閣議決定された「令和7年度デジタル社会の実現に向けた重点計画」の重要分野は、医療、金融、教育、農業、公共事業、産業分野等々、最初に医療を挙げていただいています。

松本先生にはぜひその先頭を走っていただきたいです。

私はそれをしっかりお支えさせていただきたいと思います。

ではまずはじめにお尋ねします。

デジタル行政推進法と個人情報保護法の改正が、医療のデジタル化や医療領域の研究開発に与える影響、特にこれはという良い影響について教えてください。

松本デジタル大臣。

答弁者 松本尚

松本尚(デジタル大臣)温かいお言葉をいただきました。

ありがとうございます。

本改正がどんな影響があるか、これはもうメリットを少しお話をしなきゃいけないかなと思いますけれども、データを多く利活用できるようになるとすればですよ。

もちろん慎重な議論もありますから、個人情報の方が重要だということを改めて付記しますが、その上で、例えばこのAIを使った手術みたいなのが、これからできる可能性はかなりあると思います。

いわゆる世の中、「神の手」と言われている外科医はいるんですけれども、彼らの技術というものをAIに教え込ませることによって、この先、後世にまでその技術を残すことができる。

それはそこにしか行かなければ受けられなかった手術を、遠隔を使えば、もっと離れたところでもできるようになるかもしれない。

もっと言えば、問診から検査をして診断に至るまで、コモンディジーズであれば全てAIがやれるような、そういうクリニックなり病院なりができるかもしれない。

それは多分日本の技術を使っていけば外に向かって出していけるかもしれない。

僕は成長戦略の中ではそういった話を再三しているわけですけれども、そういったような夢のある広がりというものもあるということは、単なるAIの開発だけではなくて、そこに広がる可能性があるということは言えるかなと思っています。

委員長 丹羽秀樹

福田徹君。

質疑者 福田徹

ありがとうございます。

ものすごく具体的な研究デザインまで提示していただけました。

例えば、NDBと呼ばれる我が国の持つ医療情報というのは、全国で実施された保険診療のほぼ全てが網羅されております。

これは国民皆保険の我が国だから取れるデータで、ほかの国ではなかなか取れないデータです。

特に保険者からデータ収集しているので、クリニックであったり病院であったり、かかっている医療機関が違っても、まとめて個人レベルで手に入れることができる。

これはもう本当に質が高くて、持続性のある医療制度を構築する上で、大きく貢献することができます。

西岡義高(国民民主党・無所属クラブ)治療の転機に興味があります。

今、私たちは、さまざまな病気の治療方法において、過去の大規模な臨床研究の結果、そこから作られるガイドライン、教科書のようなものを参照しながら、治療法を選択しておりますが、今、先進国は徐々に高齢化が進み、多くの医療者が、「この治療、この年齢の方にあって効果あるのかな。

むしろ予後が悪くなるんじゃないかな」こういう疑問を持っている医師はいっぱいいると思うんですよね。

そういう疑問に答えるためにも、過去の臨床研究の対象よりも、もっと自分たちが見ている高齢層に寄った治療はどうなるんだろう。

こういう疑問に答えるためにも、こういうデータはしっかり使えるんじゃないかなと思っております。

私、特にすごく大切だと思うのは、国はこんなデータを持っている、こんなふうに使ってくださいというのをどんどんアピールすることが必要だと思っております。

日本の研究者というのはもちろん頑張っています。

そして一流の研究者というのは、どこにどんな情報を持っていて使えるのか、これみんな知っています。

ただ研究が面白いのは、決して一流の研究者ばかりが大きな功績を残すわけではなくて、全くの素人があるとき閃いて大きな業績を上げること、こういうことも多々あります。

それが我が国の大きな価値につながると思っております。

そのためには、あるとき「これどうなっているんだろう」と閃いた人が、「国はこんなデータを持っているんだ。

こうやって使ってほしい」と思える、使いやすい見せ方や制度設計がすごく大切だと思っております。

ぜひ政府の方にはご検討いただけたらなと思っております。

次にデジタル行政推進法におけるデータの提供の仕方についてお聞きします。

本改正法案に、認定国等データ活用事業者は、主務大臣に対し、認定国等データ活用事業を実施するために必要なデータであって、国の行政機関等の保有するものの提供を求めることができる。

そして必要性に該当するものであれば、遅滞なく当該データを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するものとあります。

現在、厚生労働大臣が保有する公的データベースの仮名化情報の利用に当たっては、クラウドの情報連携基盤上で解析等を行い、データ自体を提供しないことが基本とされています。

医療に限らず全ての分野なのですが、データをクラウド上で使わせてもらうことと、データ自体をもらえることは大きく違います。

今回確認させてください。

参考人の方は大丈夫です。

本法に基づく提供はデータ自体を提供するものなのか教えてください。

厚生労働省坂木原審議官。

はい。

政府参考人 坂木原審議官

お答え申し上げます。

デジタル行政推進法案改正法に基づく国の保有するデータの提供に当たりましては、他の法令に違反する場合や公益を害する場合などは、データ提供をしないこととされているものと承知しております。

データ活用事業者から厚生労働大臣等が保有する公的データベースの情報について提供の求めがあった場合にも、その都度この考え方に基づき提供の可否を判断することになります。

その際、御質問の仮名化等の加工していないデータの提供については、この公的データベースが病歴等の機微な情報を含んでいるということも踏まえまして、提供の可否について慎重な検討や判断が必要と考えているところでございます。

委員長 丹羽秀樹

福田徹君

質疑者 福田徹

ありがとうございます。

今のお答えはケースバイケースでデータ自体を提供することもある、クラウドでそういうことですね。

ありがとうございます。

次に本改正法案に基づいた申請から認定までの期間について教えてください。

例えば、現代、すべてのことに相当されることにスピードが求められると思います。

当然、何か研究の種を思いついたら、できる限り早く進めないと競争に負けることになりかねません。

そんな中、今、厚生労働省のホームページです。

匿名医療保険等関連情報データベースの利用に関するホームページには、お申出を検討なさる方へのお願いとして、こう書かれています。

「2026年3月現在、非常に多くの方からお申出をいただいておりますため、新規の提供申出から特別抽出データや集計表をご提供するまで、長期間、300日以上を要することがございます」と書かれております。

これも参考人の方にお聞きします。

本改正法案に基づいた申請から認定まで、どの程度の期間を要する見込みでいらっしゃるか教えてください。

内閣官房山積審議官。

政府参考人 山積審議官

お答え申し上げます。

委員御指摘のように、申請者の事業開始の見通しや事業の円滑な実施に影響を及ぼさないよう、認定までのプロセスが可能な限り速やかに進められるということが肝要であると考えてございます。

ただ、他方で法案の審議の中でも様々ご指摘いただいておりますけれども、様々なリスクを生じさせないよう、認定に当たって関係府省とともに的確な審査を行うということも、これもまた欠かせない課題でございます。

迅速性と正確性のバランスをどのように図っていくかということが重要なポイントでございまして、法案成立後、具体的な手続や運用を定める中で、審査期間の目処もつけるようにしていきたいと考えてございますけれども、いずれにいたしましても、データ利活用の促進という本制度の趣旨から外れないよう、十分に留意してまいりたいと考えてございます。

委員長 丹羽秀樹

福田徹君

質疑者 福田徹

ありがとうございます。

もちろん申請の内容によって審査にかかる時間が違うというのはもう十分に理解できるのですが、これはもうアカデミアでもビジネスでも、研究というのは人と社会への貢献はもちろん、例えば研究者自身の思い、というと、その人を研究者自身の人生もかかっておりますし、会社によっては社運がかかっていることもあると思うんですよね。

どうかそういう研究者や会社の成功を後押しするような迅速な認定、そしてデータの提供をお願いいたします。

これをお願いできたらと思っております。

それが日本の成長につながると思っております。

少し質問の順番が前後して申し訳ありませんが、次に次世代医療基盤法との関係についてお聞きします。

医療情報を医療分野での研究開発に活用することを後押しする法律として、すでに次世代医療基盤法があります。

こちらは主に民間の協力医療機関等からその持つ医療情報を、仮名加工医療情報を作成提供する事業者を国が認定して、その認定事業者が作成したデータを利用する事業者も認定するものです。

デジタル行政推進法においては、国の行政機関等が保有するデータを利用する事業者を認定するものです。

この2つの法律で認定を受ける事業者と事業目的は、間違いなく一定程度重なってくるはずです。

このあたりは行政に詳しくない現場の研究者は分かっていなくて、この法改正の結果をどのように研究に活かせばいいのか分からない研究者がいっぱいいると思うんですよね。

ここでお尋ねします。

デジタル行政推進法改正の医療分野における意味合いと、次世代医療基盤法との関係、違いについて教えてください。

特に今までできなかったけれどできるようになること、便利になることがあれば教えてください。

松本デジタル大臣。

答弁者 松本尚

このデジタル行政推進法に基づく認定制度がありますけれども、次世代医療基盤法の規律はこれは前提としているんですが、データの取扱いの適法性や適切性というのを事前に確認できる点でメリットがあるというふうに思います。

すなわち、認定して、これが個人情報保護法に何か問題、抵触するような問題がないかどうかということを、個人情報保護委員会の方に問い合わせて、それを事前に確認してもらう。

それによって、自分のやろうとしている認定された事業が、安心して事業を安定して前に進めることができるというところは、これは事業者にとっても大きなメリットがあるというふうに思っています。

その点において、今委員がご指摘の何にメリットがあるのかというところは説明可能かなと思います。

委員長 丹羽秀樹

福田徹君。

質疑者 福田徹

ありがとうございます。

なかなか普通の研究者はこの辺りの法律のことを全然詳しくなくて、私もいろいろヒアリングしたんですけれど、まだ理解が不十分ですので、どうか分かりやすい情報発信を、もともとお願いいできるとありがたいです。

最後5分ですが、今日一番したかった質問、救急医として松本先生に、個人情報保護と個人の命を救うための情報共有についてお考えをお聞かせいただきたいです。

松本先生も私も身に染みてわかるように、医療、特に初診の患者さんが多くて過去の情報が極端に少ない救急医療においては、いかに患者の医療情報を早く手に入れるか、これが早く正確な診断と治療に直結します。

私自身も、本当はこの薬を飲んでいる人にはこの薬を使っちゃいけないはずなんだけれど、それも使ってしまった後にこの薬を飲んでいたと気づく、大変なことを一回じゃない、何度も経験しております。

例えば、道で意識がない状態で倒れていた患者さんが搬送されてくると、もうスタッフは服を脱がせて持ち物を探って、携帯電話が見つかればその中で家族の連絡先がないか調べるんですが、もう大体往々にしてロックがかかっていて開けないことが多いんですが、家族の電話番号をせっかく分かっていても家族がつながらない。

あと財布を開けて中身を確認すると、だいたいかかりつけの診察券とかあるんですけど、そこの先生に電話しても休日や夜間は当然つながらない。

もうとにかく患者さんの情報を得ることがものすごく難しいです。

それがもしもっと早く、もっと多くの情報が得られれば、確実に正確な診断や治療につながって、国民の利益につながると確信しております。

そこで松本先生にお尋ねします。

先生が理想と考えられる医療現場、特に救急医療現場における理想的な患者情報共有のあり方、方法のお考えを教えてください。

もしそれに個人情報保護の観点で問題となることがございましたら、どのようにクリアできるか教えてください。

答弁者 松本尚

松本デジタル大臣。

患者さんの情報が十分に入っているところから治療をスタートできれば、100メートル走で行けば20メートルぐらい先からスタートできるというようなメリットがあると思います。

現状、今、デジタル庁ではマイナ救急というのを進めていて、このマイナ保険証を患者さんが持っていてくれさえすれば、それを通して救急隊員が医療情報を取り出して、現状今それを電話で伝えているんですが、それをまたデジタルのデータとして各病院先に連絡ができるとか、いわゆる医療情報共有ネットワークがちゃんとつながっていくとですね、これは救急現場のいわゆる救急隊員のところから情報の共有が一気に広がるというような世界観があります。

これを今進めようと思っていまして、実は広島県では実証事業というのをやっていて、かなりうまくいっていますので、今デジタル庁としてはこれを早急に全国に横展開するようにということで、私が指示をしているところです。

今準備を始めておりますので、やがてそういった世界観。

市長がちゃんと実現できるものというふうに思っています。

個人情報保護との関係、あるいは今回の法律の関係で言えば、当然必要なものは保護されるんですけれども、医療従事者からしたら、それは守秘義務の中で知り得る状態であれば、これは特段最初から保護されても困りますから、そのあたりのところは医療者であれば十分に理解はできるものではないかなというふうに思います。

委員長 丹羽秀樹

福田徹君。

質疑者 福田徹

ありがとうございます。

ちょっとさらと言いで申し訳ない、参考人の方でも大丈夫なのですが、マイナ救急で得られる情報だけ確認させてください。

受診歴、薬剤情報、検診結果、このあたり以外でほかに入る予定の情報ってありますでしょうか。

厚生労働省坂木原審議官。

政府参考人 坂木原審議官

お答え申し上げます。

処方情報と、あと電カル共有サービスに乗る3文書6情報でございます。

委員長 丹羽秀樹

福田徹君。

質疑者 福田徹

ありがとうございます。

技術的に簡単ではないかもしれませんが、現場の医師の意見としては、やはり血液検査、心電図、CT画像、この辺りがあると格段に正確性が上がるんですよね。

特に胸が痛いという患者さん、心筋梗塞じゃないか判断するとき、心電図をとる。

でもその検査結果だけじゃなくて、前回の心電図がどうだったかというのがあるだけで、圧倒的に正確な信頼になりますので、ぜひ現場の医師、特に松本大臣のような最高の救急医がこういう情報があった方がいいというご意見がありましたら、それをぜひ入れていただけたらと思っております。

あとマイナカード、やはりこれ持っていないこともいっぱいあるんですよね。

もうそのカードがなければ情報をとれないというと、多くの情報を落としてしまいますので、ぜひ顔認証や指紋認証といった生体データを使うということも一つご検討いただけたらなと思っております。

そして今はその人自身が持っているもので情報を取ろうとしておりますが、一番の理想は、私は全ての日本にある医療機関が同じ電子カルテを使っている。

そうすれば検診センターから高度な大学病院まで全てその1人の国民の医療情報を一元的に管理して見ることができますので、そのような手段もぜひ進めていただけたらと思っております。

お時間が来ましたのでありがとうございました。

委員長 丹羽秀樹

谷浩一郎君。

質疑者 谷浩一郎

参政党の谷浩一郎でございます。

本日もお時間をいただきまして誠にありがとうございます。

前回に引き続き、国等データの利活用と個人情報保護に関する法案について質問をいたします。

まず、参政党として、データ利活用が行政の効率化や国民の利便性向上に資することには一定の意義があると考えています。

しかし、その一方で、国等が保有するデータの中には、要配慮個人情報などを含む機密性の高い情報も含まれており、データを出すことによってデータ流出の恐れや、我が国のデジタル主権が脅かされる可能性があり、制度設計には慎重さが求められると考えます。

それでは順次伺います。

まず、認定を受けた事業計画の公表について伺います。

本制度では、国等データを活用しようとする事業者が事業計画を作成し、デジタル庁の認定を受けた上で、その事業計画に基づいてデータを提供する仕組みだと承知をしています。

そこで大臣に伺います。

事業計画が認定された場合、認定事業者の名称だけでなく、データの利用目的、実施期間、国等データを提供する行政機関、そしてどのような国等データが認定事業者に対して提供されるのかといった事業計画の内容は公表されるのでしょうか。

答弁者 松本尚

松本大臣。

データの利活用に関して、国民の皆さんに透明性を高めて安心感を持っていただくということは、これは大事なことだと思います。

その観点から、今おっしゃった事業計画について、多くの内容を公表するということは望ましかろうと思います。

他方で、事業によっては、その内容を過度につまびらかにすることによって、事業のノウハウなどが流出するのは、これは競争をする上では、あまり適当ではない場合もあると思います。

これはここまでもビジネスでやるということもありますから、そういった場合には、事業者にとっては不利益になることまでも、必ず公表しなさいということはなかなか言えないというふうに思います。

従って、公表を通じて国民の皆さんに信頼感を与えるということは大事なんですけれども、公表の事項やその粒度、要は中身ですな、それについては認定事業の円滑な実施のバランスに鑑みて、個別に対応せざるを得ない、していかなければならないというふうに思います。

委員御指摘のように、日本人のデータがいろんなところに散逸してしまうのではないかというのは、当然我々としても注意しなきゃいけないと思いますが、それはもう個別に何の事業をどの程度データを集めて何に使うかといったところは十分に個別に判断して、このデータの保護をしていくということになろうかと思います。

委員長 丹羽秀樹

谷浩一郎君。

質疑者 谷浩一郎

透明性高くですね、情報を発信すべきだろうというお考えお話しいただけてよかったと思います。

例えばですが、その事業の厳しい競合相手に全部情報が流れてしまうのはよくないということについておっしゃっていただきましたが、それでしたら、例えば認定事業者の名称や実施機関など、ほかの事業者との競合にならないと思われるものは、大臣としては透明性を担保する上で積極的に公表していただくというお考えでよろしいのかお伺いしたいです。

答弁者 松本尚

松本大臣。

事業の内容はいろいろありますから、この場においてこれはこう、これはこうと私の口から申し上げることは控えたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

谷浩一郎君。

質疑者 谷浩一郎

事業の内容といいますか、事業者名ですね。

これはやはり国の国民のデータが事業者に渡されるわけですから、ある程度の公益性が必要でありますし、名前というものは少なくともしっかりと出すように進めていただければと思っております。

国民の立場からすれば、国や自治体の責任において適正に管理されていると考えられる行政データが、どのような事業者にどういう目的で提供されるのかが明確でなければ、やはり不安は残るものと考えておりますので、ぜひとも可能な限り、しっかり透明性を確保していただきたいと考えております。

次の質問に参ります。

認定制度とデータ提供義務の制度設計について伺います。

今回の法案では、認定されたデータ活用事業については、国は法案第29条第2項各号に掲げる場合を除き、データを提供するものとするという立て付けになっています。

しかし国等データは、国民と国民の信託を受けた行政の負担によって整備された重要な資産であります。

そして提供されるデータの性質や社会情勢の変化、経済安全保障上の懸念などは、認定段階だけでは全て見通せるとは限らないと思っています。

そこで大臣に伺います。

データ活用事業については認定制ではなく、より厳格な許可制を検討すべきではないでしょうか。

また、「提供するものとする」ではなく、「提供することができる」とするなど、認定後のデータ提供段階においても、国の裁量を明確に残す制度設計にすべきではないでしょうか。

さらには、認定後のデータ提供について、国が提供を拒否した場合や、その理由が不十分であった場合、認定事業者側から不服申立てや国家賠償請求の対象となるリスクは生じ得るのでしょうか。

併せて2点お伺いいたします。

答弁者 松本尚

松本大臣。

国等が保有するデータについては、保護と利活用のバランスを図りながら進めていかなければいけないがゆえに、認定制を作っております。

データを提供する際には、他の法令に違反する場合や公益を害する場合などにはデータを提供しないことにしております。

その場合に理由について明らかにしなければなりません。

これは法律で定められていますから、理由なしに提供しないということはございません。

したがって理由が明確に明示されているのであれば、委員御指摘の不服申立てや国家賠償請求等につながらないようになっていますから、それについては運用に当たって丁寧に対応するということでございます。

大事なところは、公益を害する場合などにはデータを提供しないことができますので、そのあたりは認定について十分に吟味をして判断することになろうと思います。

委員長 丹羽秀樹

谷浩一郎君。

質疑者 谷浩一郎

御答弁ありがとうございます。

ただいまの御答弁を踏まえましても、この法案はやはり一度事業計画の認定を受けた事業者にとって、かなり有利な制度設計になっているように感じます。

国が保有する行政データは、国民の信頼の下で管理されている、いわば国民共有の重要な資産です。

そしてその提供の可否については、先ほども申し上げたとおり、認定段階だけで全て見通せるものとは限らないと考えています。

それにもかかわらず、認定後は原則として提供するものとするという立て付けにすれば、行政側の判断余地が狭まり、事業者の予見可能性や利益が国民の権利利益の保護より優先されかねません。

また、提供拒否をした場合に不服申立てや国家賠償請求のリスクが生じ得るのであれば、行政がそのリスクを恐れて慎重な判断をためらうことを懸念されます。

国民のデータ保護を犠牲にし、利活用を優先したデータ提供を進めることには、強い懸念を表明いたします。

次に、国が費用や業務負担を理由にデータ提供を拒否できる場合の要件について伺います。

データを提供するのに莫大な費用や過分な業務負担を要する場合、一旦認定を受けた事業者に対しても、国は法案第29条第2項第3号を根拠に、データの提供を拒否することができるのでしょうか。

また拒否が可能な場合、拒否をするには具体的にどの程度の費用負担、業務負担が必要なのでしょうか。

内閣官房山添審議官。

政府参考人 山添審議官

お答えを申し上げます。

先生も引用されました改正後のデジタル行政推進法第29条第2項第3号におきましては、認定国等データ活用事業者からデータ提供の求めを受けた際に、公益を害し、または、ここからは関係するとかと思いますが、その所掌事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合には、求めを受けた主務大臣はデータ提供を行わないことというふうに規定されてございます。

その上で、委員お示しのデータ提供に莫大な費用や過分な業務負担を要する場合ということについてでございますけれども、先ほど申し上げました公益を害する場合の後ですね、またはその所掌事務の遂行に支障を及ぼす恐れに該当してデータを提供を行わない場合というのはあり得ると考えてございます。

具体的な判断はその求めになったデータの内容とか形式、それから国の行政機関等による保有状況等の個別の状況、個別具体の状況等を総合的に勘案してなされるというふうに考えてございます。

委員長 丹羽秀樹

谷浩一郎君。

質疑者 谷浩一郎

ご答弁ありがとうございます。

個別具体的に判断するというそういう御答弁でありましたけれども、やはりそれだけでは現場の行政機関にとっては判断基準が非常に不明確であるかなと思います。

データ提供に伴う行政負担、業務負担は、行政機関の規模や人員体制、データの性質によって大きく異なります。

そのため、同種のデータであっても、特定の省庁からは提供が行われる一方で、別の省庁ではこの条項をもとに拒否されるケースや、本来業務を圧迫してまで提供しようとすることが十分考えられます。

個人情報や機微情報を含むデータであれば、匿名化や安全管理のための確認作業も慎重に行う必要があります。

この負担を軽視すれば、情報漏洩や不適切利用のリスクが高まります。

したがって、過分な負担に該当する場合については、少なくとも費用や必要な具体的な判断要素を指針等で明確に示していただきたいと、そう考えております。

次の質問は、ちょっと時間の都合上飛ばさせていただきます。

次に、AI学習に使われたデータの扱いについて伺います。

国等データがAIモデルの学習に使われた場合、そのデータは単なるファイルとして残るのみではなく、その影響は学習済みモデルのパラメータや出力傾向に残る可能性があります。

そこで伺います。

国産データがAIモデルの学習に用いられた場合、後に認定取消しや違法認定がなされたとしても、学習済みモデルから当該データの影響を完全に除去することは可能なのでしょうか。

まずはこの点についてお伺いします。

質疑者 山崎正恭

内閣官房山崎審議官。

お答え申し上げます。

端的に可能かどうかということでございますけれども、事後的な完全な除去が可能かどうかはAIモデルの学習利用方法によりますものですから、一概には申し上げられないと思っています。

委員長 丹羽秀樹

谷浩一郎君。

質疑者 谷浩一郎

今の御答弁ですと、除去できる可能性はあるだろうし、それはできないこともあるだろうというようなところだとは思います。

続けてお伺いします。

また、今、恐らく困難である可能性もあるというふうに私は認識をするんですが、それが困難である場合、国はその当該モデルの利用停止や再学習、または廃棄を命じることができるのでしょうか。

こちらはお伺いします。

質疑者 山崎正恭

内閣官房山崎審議官。

お答え申し上げます。

先生の御質問に端的に答える前に、少し全体像を御説明させていただければと存じますが、国の保有するデータの提供に当たっては、他の法令に違反する場合ですとか、公益を害する場合などには、データ提供をしないこととしておりますので、このため、機密度が極めて高いデータには、そもそも提供されない仕組みとなってございます。

また認定に当たりましては、安全管理の内容をはじめといたしまして、計画全般の的確成立で丁寧に審査を行うとともに、認定後も要すれば適時に報告聴取等を通じた適切な監督を行ってまいります。

このようにしまして、違法なデータの利用を未然に防ぐということをまず万全を期してまいりたいと考えてございます。

その上で、万が一認定時の計画に反する実態が見受けられた場合には、速やかに認定取消しを行った上で、さらに取消しを受けた事業者に対してまずはデータの消去等の履行を求め、従わない場合には指導を行い、さらに従わない、行わない場合には司法上の措置も追及するなどしましてデータの消去等の徹底を図ってまいります。

その上で事後的な完全な除去かどうかは先ほど申し上げましたように一概には申し上げられませんけれども、そもそも認定時に提供するデータの性質などに鑑み、万が一計画に反する行為が行われた場合の影響が甚大であると、その結果公益を害する懸念がある場合には、その点も考慮して、そもそも認定時にそういう判断を行うのと、丁寧に審査を行ってまいりたいと考えてございます。

委員長 丹羽秀樹

谷浩一郎君。

質疑者 谷浩一郎

御答弁ありがとうございます。

AIモデルに一度学習されたデータの影響を完全に除去することというのは、技術的に非常に難しいと。

容易ではないと考えています。

少なくともAIモデルの利用停止命令、再学習、廃棄命令など、具体的な権限を制度上明確に設けるべきだと考えているわけです。

今、走りながらやっていくんだ、審査していくんだというお答えでありましたが、やはりこちら側からすると、非常にその辺りが心配であるということをお伝えいたします。

次に参ります。

諸外国における同様の制度について伺います。

5月12日の質疑において、EU、米国、中国など主要国において、政府保有の要配慮個人情報を含む個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために本人同意なく提供する制度がどの程度存在するのかと、そういった質問を私はいたしました。

これに対して政府参考人からは、EUのデータガバナンス法は例に、域外事業者を含む事業者が公的データにアクセスする制度が一部存在するとの答弁がございました。

しかし、EUに一定の制度が存在することと、世界の主要国において政府保有のデータを民間事業者に広く提供する制度が一般化していることとは別の問題であります。

そこで改めて確認します。

EU圏以外の主要国、例えば米国、中国、英国などにおいて、日本の今回の制度と同様に政府保有のデータや同意を得ていない要配慮個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために提供する制度は存在するのでしょうか。

委員長 丹羽秀樹

委員長。

政府参考人 山積審議官

内閣官房山積審議官。

お答え申し上げます。

前回の御審議の際に御答弁にさせていただきましたEUの例にのみならず、その他の主要国、例えば英国、米国、中国におきましても、一定の要件のもと、一定の要件とはもちろん日本とぴったり一緒かどうかという問題がありますけれども、一定の要件のもと公的データを利用することができる制度が存在するというふうに承知してございます。

また、要配慮個人情報に相当するいわゆるセンシティブデータにつきましては、例えば英国一般データ保護規則におきまして、医療情報等は特別な種類の個人データとして原則としてその取扱いが禁止された上で、本人の同意がある場合や、その他一定の例外的場合には、第三者への提供を含む取扱いが許容されておりますが、その例外的な場合の一つとして、統計の目的のために取扱いが必要となる場合というのが規定されていると承知しております。

委員長 丹羽秀樹

谷浩一郎君。

質疑者 谷浩一郎

今、英国の事例をお出しいただきましたが、例えば今、私が挙げた中国に関しては、そういったもの、おありか、情報をお持ちでしょうか。

お教えいただければと思います。

政府参考人 山積審議官

内閣官房山積審議官。

失礼いたします。

中国の、すみません。

データ全般につきましては、先ほども御答弁いたしましたが、一定の要件のもと公的データを利用することができるという制度がございます。

具体的には、すみません。

失礼しました。

具体的には中国の、中国サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法等の関連法規に従って基準を定める公共データ資源の認可運用に関する実施ガイドラインというものが、その根拠になっていると承知してございます。

委員長 丹羽秀樹

谷浩一郎君。

質疑者 谷浩一郎

例えば、米国や英国では、政府保有のデータ提供は、主に研究目的に限定されると、そんなふうに伺っておりますし、ビジネス目的での利用を前提したものではないこと。

また、中国では政府保有データに日本企業がアクセスすること自体が困難である。

そういう認識をしております。

そういったものであれば、やはり本法案のように国が保有するデータ、場合によっては本人同意を得ていない要配慮個人情報を含み得るデータを外国企業を含む事業者に対してビジネス目的で提供する制度は、一般的なものではないかと、そう受け止めざるを得ないわけです。

ですから、このあたり、なぜか日本がそれに先にして、広くデータを出そうというふうに、私は今のお話を聞いていても、感じるというところであります。

次に、相互主義の観点からも改めて伺います。

主要国では、中国のように、自国データの管理や国外移転を厳しく制限している国はもちろん、EUのようにデータガバナンス法を有する地域であっても、GDPRなどに基づく監督や制裁の仕組みは日本より厳格であり、日本企業が同じ条件で公的データを利用できるとは限りません。

したがって、単に類似制度の有無を見るだけではなく、日本企業にも同等のアクセスが認められているのかという実質的な相互性を確認する必要があります。

そこで大臣に伺います。

日本企業に同等のアクセスを認めていない国や地域の企業に対し、国とデータの提供を制限する規定を法案または指針に設ける考えはないのでしょうか。

大臣の見解をお伺いいたします。

答弁者 松本洋平

松本洋平大臣。

本法案に基づく国とデータ活用の認定基準による、これらを満たす事業者のみが我が国の政府が保有するデータの提供を受けられることになります。

そういった歯止めがかかっているということですね。

ご指摘の相互主義の観点については、現時点では想定していませんけれども、この安全管理措置の遵守を通じて、ノーハウなどのデータの海外流出というのは、防いでいかなければならないと思っています。

今、中国のお話もありましたけれども、AIの開発等々を通して世界を席巻しようとしておりますけれども、そういうところに迂闊に乗っかっていくということは、現に我々としては考えなければいけないというふうには思います。

やはり我々AIの活動、例えばバーティカルAIの開発等々も含めてですね、米中が今リードしていますけれども、やはり我々の国なりにですね、第三極として開発できるAIというものは、我々の手で開発をしていかなきゃいけないというふうに私は思っています。

その点においてはですね、ほしいままに我々のデータが他国に出ていくということは、一定程度の歯止めをかけなければいけませんから、そういう意味では、この安全管理措置を講じるという点において、それを歯止めをかけていこうという考えというのは、あるということでございます。

質疑者 谷浩一郎

そこの中国のデータをつかみに行くとかそういうことをすべきではないという御答弁だったかと思うんですが、ちょっとそこのところ詳しくお聞かせいただけますでしょうか。

答弁者 松本尚

松本尚大臣。

特定の国についてあれこれ申すことは控えたいと思いますけれども、いずれにおいてもこのグローバルな社会において、例えばEUであるとかASEANであるとか、そういった我が国の価値観を共有するような同盟国、同志国等々とは一緒になってAIを開発していかなければ、今米中がリードしているこのAIの世界において、我々がそれをちゃんとやらなければ植民地化してしまう。

AI植民地ということもありますけれども、そういった状態になるのはやはり政府としてはできれば避けなければならないと思っています。

したがってそういうようなこともちゃんと踏まえながら、このデータの活用を他国と共有していくということは一定程度は必要だろうと思っていますし、一方ではほしいままに何でも我々のデータを海外に撒き散らすようなことはしませんということでございます。

委員長 丹羽秀樹

谷浩一郎君。

質疑者 谷浩一郎

御答弁ありがとうございます。

他国はデータを厳しく囲い込んで、日本企業に同等のアクセスを認めないにもかかわらず、日本だけが一方的に国のデータを他国の事業者に開放するのであれば、それは非常に不公平な制度だと思います。

そうしないというふうにおっしゃっておられましたが、相互主義の観点を欠いた制度設計。

これは日本企業の競争力を損なうだけでなく、我が国のデジタル主権を弱め、ひいては国益を損なう恐れがあると考えています。

本法案を施行するにあたり、相互主義の観点を踏まえて、公平性のあるデータ提供のあり方を検討いただくよう要望いたします。

最後に、デジタル主権と国内AI産業の保護育成について伺います。

国が保有する医療、教育、交通、産業などのデータは、日本社会の実情に即したAIを開発する上で極めて重要であり、我が国の安全保障や経済的繁栄にも関わる戦略的な情報です。

しかし、日本のAI産業が十分に育つ前に、こうした国とデータを国内外の大企業に広く開放すれば、資金力、技術力、データ基盤で既に優位にある外資系企業が学習、分析、サービス化を進め、日本企業が自国データを活用したAI開発競争においても遅れをとる恐れがあります。

日本は既にクラウド、ソフトウェア、広告・AIサービス等の分野で海外企業への支払いが増え、2024年のデジタル赤字は約6.7兆円に達しています。

そこで大臣に伺います。

政府は、国や自治体が保有するデータを日本のAI産業を育成するための戦略資産であると位置づけているでしょうか。

また、本法案がデジタル赤字やデジタル主権に与える影響、この2点、これをどう評価しているか、2点お伺いします。

答弁者 松本尚

松本尚大臣。

通告がないんですけど、お答えしたいと思います。

今のクラウドのことなんかもそうなんですけど、今ガバメントクラウドはですね、アメリカのビッグテック4社と、それからこの4月から日本の国産のクラウドが入ってきました。

我々デジタル庁としては、規制官庁になるつもりはないということは明確に申し上げておきます。

今後、一定程度のちゃんとした条件をつけながら、国産のクラウドの開発が進んでいく、そしてその利用が進んでいくということは、積極的にやりたいと思います。

ただ、これは競争ですから。

一定の国産だから、日本の国の企業だからといってそれをことさら可愛がるというつもりはなくて、ちゃんと競争の中で出てくる、来てくれるということは当然期待をしなければいけないと思っています。

AIの活用にしてもそうで、ガバメントAIの中で今7社、今回新しく日本の企業が入ってきてくれました。

そういったところも育てていく。

我々が積極的に活用しながら育てていくということを進めなければいけないと思います。

その中でちゃんとした主権を守っていく、データを守っていくということが必要だと思います。

今回の法律はそういう国産のAIなどを開発していくゆえにおいては、非常に大きなメリットがあると。

というふうに思いますし、御党は日本のデータを守れ守れといったようなことをたくさんおっしゃいますけれども、その通りなんですけれども、我が国のAIやクラウドが進めていく以上は、我が国だけで物事ができるわけではありませんから、そういうふうに全部を国際にしなければならない、データは外に出してはいけないというような主張には全く同調できません。

日本のAIを進めるにあたっては、日本だけで何かできるような時代ではないので、そこはバランスよくいくということが必要だと思っております。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長谷浩一郎君。

質疑者 谷浩一郎

谷浩一郎(参政党)通告が行っていなかったとのことで、大変失礼いたしました。

何にもかかわらず、しっかりお答えいただきまして、感謝申し上げます。

私の考えは、今、日本のデジタル、こういったAIに関して、やはり他国に後塵を拝していると考えております。

そのような中で、今回の法整備、法案を通すということは非常に危険であると思っております。

私たちは別に日本だけで全てやらなければならない、すぐにそうじゃなければならないと申し上げているわけではなくて、今、日本の置かれた状況を鑑みたときに、やはりこういったデータを解放するということは非常に危険であるのかなと、そう考えております。

現実の競争環境を見れば、国内企業と外資系巨大IT企業は対等ではないと考えています。

資金力、技術力、インフラ、人材、顧客情報など、いずれにおいても、外資系巨大IT企業は圧倒的な優位性を有しています。

その中で、国とデータを形式的に内外無差別で解放すれば、結果として最も利益を得るのは、すでに強い企業だと考えています。

日本の行政データを活用して、外国企業のAIサービスが強化され、そしてそのサービスを日本企業や行政機関が購入すると、こういった構図が強まれば、デジタル赤字はさらに拡大し、日本のデジタル主権も損なわれかねません。

結果として、いわばデジタル植民地とも言うべき状況に陥る懸念があると。

そういったことをお伝え申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長次に高山聡史君。

質疑者 高山聡史

高山聡史(チームみらい)チームみらいの高山聡史でございます。

本日はデータ利活用と個人の権利利益保護の両立を制度設計と運用の相互の面でいかに担保するかという問題意識から順に質問させていただきます。

まず1点目でございます。

今回の個人情報保護法の改正、これに伴う実際の運用について、個人情報保護委員会規則及びガイドラインによる具体化が予定されている事項が様々あると承知しております。

事業者であったりとか、研究機関の実務にとっては、今回の法律の改正だけでなく、これら規則やガイドラインの内容こそが、予見可能性を左右するものであります。

西岡義高大臣。

海外の制度よりも厳しいということは避ける必要があるというふうにも言えると考えます。

そこでお伺いいたします。

本改正案の施行後、個人情報保護委員会規則やガイドラインによる具体化が予定される事項について、その作成に当たって関係者からの意見聴取、これをどのように進めることになると考えればよいでしょうか。

その際、EUの一般データ保護規則などの海外の制度動向との整合性をどのように担保するか、政府の見解をお聞かせください。

政府参考人 沢木事務局長

個人情報保護委員会 沢木事務局長お答え申し上げます。

本法案を国会でお認めいただいた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘の事業者、研究機関、さらには個人など様々な方々から、幅広く意見を伺いながら、個人情報委員会規則ガイドラインの内容の検討を進める所存でございますが、何分まだ法案の御審議をいただいている段階でございますので、その具体的な方法を決定する段にはいたっておりませんが、個人情報委員会での議論の資料などを速やかに公表して、事業者や個人に対して透明性を確保すると同時に、意見公募手続き、いわゆるパブリックコメントを丁寧に実施して、幅広く意見を募る。

そういった取組を徹底してまいりたいというふうに思います。

質疑者 西岡義高

西岡義高(国民民主党・無所属クラブ)仕組みの構築のフロントに私も立っておりますので、自ずとそれに配慮しながら制定していくことになろうかと思います。

質疑者 高山聡史

高山聡史(チームみらい)ありがとうございます。

事業者にとってもGDPRの対応ということは非常に力をかけてやっておられるところが多いと思いますので、その比較において海外より厳格な規律となる場合には、なぜそういった厳しさが必要なのかということの必要性について、しっかり合理的な説明であるとか、比較ですね、いろいろな形でしっかり周知いただきたいと思います。

そのような周知をしていただけるという考え方でよろしいでしょうか。

政府参考人 沢木事務局長

個人情報保護委員会 沢木事務局長お答え申し上げます。

もとよりデータ保護法制は各国歴史文化に根ざした固有の特徴もありますものですから、必ずしも地区一の規則につきまして、完全に一致することはないわけでございまして、何故差があるか、何故緩和されているか、強化されているかなどにつきましては、つまびらかにしっかり説明をしながら理解を求めていきたいと思います。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹委員長

質疑者 高山聡史

高山聡史君。

ありがとうございます。

まさにおっしゃっていただいたとおり、我が国において、ここはしっかり守るべきなんだというところは、そのような説明をしっかり広くしていただくという前提で、おっしゃっていただいたとおり、進めていただければと思います。

続いて、統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いについて伺います。

今回、統計情報等の作成にのみ利用される場合、個人データ等の第三者提供について、本人同意取得を不要とする特例が整備されます。

一方で、先ほどまでの質疑でもございましたが、医療分野においては、既に次世代医療基盤法なども存在し、認定特命加工医療情報作成事業者制度の下で、より慎重な手続を経たデータの利活用スキームの運用というものも存在すると承知をしております。

そこでお伺いいたします。

本改正案における統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱い等、次世代医療基盤法等の既存のデータ利活用に関する制度との関係、特に規律のバランスについてどのように整理をされているか、改めて政府の見解をお聞かせください。

政府参考人 沢木事務局長

個人情報保護委員会 沢木事務局長。

お答え申し上げます。

まず前提のようなお話でございますが、議員ご指摘の次世代医療基盤法でございますが、個人情報保護法の特別法という位置づけでございまして、医療分野の個人情報の特定の取扱いに関し、その取扱いの特徴などを踏まえた利活用のための仕組みを整備する法律であるというふうに承知しております。

そのような仕組みのもとでの全体感のある規律の体系になっているものですから、その個々の規律につきましては、仕組み全体を適切に構成する観点から設けられておりますので、その全体から切り離して、個々の規律と今般の統計作成等の特例における規律との差異のみに着目して、適否を論じることは適切ではないというふうに考えております。

一方で、個人の権利利益の保護の観点から必要な規律を整備するという意味では、両者に相違がないものでございますので、遜色がないという観点についての補足をしたいと思いますが、まず本特例の対象となります統計情報の作成、それからAIの開発につきましては、基本的に個人との対応関係が排斥された形でのデータが加工されるという点において、従来の個人情報保護法が規制対象として想定していたデータベースの構築を前提としたデータの使い方とは大きく異なっておりまして、これらの目的にのみ個人情報等を利用する場合であれば、個人の権利利益が侵害される恐れは少ないと考えております。

また特例の利用に当たりましては、権利利益保護のため、一定の事項の公表、目的外利用及び不当な第三者提供の禁止、漏洩防止、その他の安全管理のための必要かつ適切な措置を講ずるべき義務を規定することとしてございます。

さらには、これは提供先でございますけれども、本特例の適用対象となる統計作成等につきましては、個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものということで限定をつけております。

規則におきましては、取得した個人情報等につきまして、目的外利用及び第三者提供を防止するために必要かつ適切な措置、それから漏洩の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置、そしてAIモデル等から出力または復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずるよう求めることとしてございます。

また提供元につきましても、AI開発等の目的で取り扱う必要がある場合ということを要件にしてございますので、その必要がないものについてまで、容易にそれらを削除できる場合についてまで提供するとなりますと、要件を満たさないということになろうかと思ってございます。

そのような規定を踏まえますと、本特例につきましては、次世代医療基盤法など既存のデータ利活用に関する制度との比較において、十分な権利保護の仕組みを構築しているというふうに考えております。

質疑者 高山聡史

高山聡史君。

西岡義高議員、措置にかかるコストを下げるような技術をしっかりと使われるように、いろいろな取り組みをしていただきたいなというふうに思います。

次に課徴金制度について伺います。

今回、悪質な違反行為に対する新たな課徴金制度が設けられるわけですが、その対象として不適正利用や違法な第三者提供など、4類型が挙げられていることと承知しています。

まず、この限定の根拠につきまして、これまでの是正措置命令、緊急命令の対象となってきた事案の状況であったりとか、今回の改正で新たに設けられる特例の内容を踏まえた設計と理解してよいでしょうか。

この点まず確認をさせてください。

その上で執行の実効性に関して、特に海外の事業者など日本国外の事業者に対して、実際に課徴金をどのように徴収をするのか。

域外適用は現行法でも一定整理があるというふうに承知をしておりますが、国内拠点の有無などで対応が分かれることも踏まえ、実際に課徴金を徴収する仕組みがどのように設計をされているのか、ぜひ国民に分かる形で説明をいただきたいというふうに思います。

以上2点、個人情報保護委員会の見解を伺います。

政府参考人 沢木事務局長

沢木事務局長。

お答え申し上げます。

前半の部分でございますが、課徴金制度と申しますのは、事業者が違法に得た収益を強制的に剥奪する制度でございますし、事業者に与える不利益の程度が大きいものですから、今回、補助法をはじめて導入することもございますので、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして、迅速、機動的な対応を確保する観点から絞り込んだという次第でございます。

委員のご指摘がございましたとおり、現行法上の緊急命令の端緒となっている重要な規律違反に係る行為類型のうちに、委員会によって勧告命令の実績のある規範の規律違反に関する行為類型を対象とした次第でございます。

また、今回申請されます統計作成等につきましても、事後的なガバナンスを徹底すると、違法行為を行う抑止力を高めることが肝要でございますので、課徴金機能を対象にしている次第でございます。

それから2点目の国外事業者に対する課徴金納付の命令の実効性ということでございます。

域外適用につきましては、委員のご指摘のとおり、既に補助法におきましては、その旨の規定を置いておりますので、国外の事業者に対しまして、しっかり課徴金命令を発出するということになるわけでございますが、まず納付命令書につきましては、国内の支店、営業拠点がなく、国内の代理人にも選任していない場合には、いわゆる領事送達といたしまして、当該外国に駐在する日本の領事などに嘱託をして、当該事業者に送達すると。

丹羽秀樹 (地域・こども・デジタル特別委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 丹羽秀樹

ということを行います。

また、実際にどう課徴金を徴収するのかということになります。

福田徹 (国民民主党・無所属クラブ) 12発言 ▶ 動画
答弁者 松本大臣

福田委員、当該財産に対して民事執行法等に従い執行することが可能でございます。

このため国外の事業者に執行する必要がある場合には、国内に財産を有しているかどうか調査をまず行うことになりますが、一切有していない場合には、確かに執行上の事実上のハードルが高いというのは事実でございます。

しかし、これは本法案に限らず、国外事業者に対する金銭的執行が必要となる場面全般に共通するものでございますし、私どもも先行して導入されております他の法律における実務運用なども参考にしながら、しっかり実効性のある方法を探っていくということかと思っております。

委員長 丹羽秀樹

高山聡君。

質疑者 高山聡史

ありがとうございます。

この抑止力として機能するかどうかというのは、結局現場でちゃんと徴収できるかどうかにかかっているというふうに思います。

特に海外の事業者で国内に拠点であったりとか、あるいは財産を有していないそういったケースでも、今海外からでも日本のユーザーに対してサービスを提供するであるとか、あるいは日本国民のデータを扱うそういったケースは十分あるわけですから、しっかりとそういったケースにおいてもこの課徴金制度がしっかり抑止力として機能するように、具体的な検討、今後ともよろしくお願いいたします。

最後に松本大臣にお伺いいたします。

今回の個人情報保護法、デジタル行政推進法の改正は、個人情報を含むデータの利活用に対する需要、また、社会的意義の高まりを踏まえたものであるというふうに捉えております。

これまでの質疑でもございましたとおり、もちろん個人の権利利益をどのように守るか、これに関する議論や検証の重要性は言うまでもありませんが、同時に実際にデータの利活用がどれだけ進んだか、これは医療分野も含めて公共にするようなAI活用がどれだけ進んだかもしっかりと客観的に検証されなければならないというふうに考えます。

懸念があった事柄で実際どのようなリスクが生じたのか、そして十分にデータ利活用は進んだのか、データ利活用と個人の権利利益保護のバランスは今後さらに重要な政策テーマになってくるというふうに私考えております。

そのときリスクとベネフィットのことを印象論で語るのではなく、そのバランスはしっかりとデータで検証されなければならないというふうに思います。

そこでお伺いいたします。

本改正案の施行後の検証として、データ利活用の実態及び個人の権利利益保護の実態について、定量的な評価を継続的に行い、その結果に基づいて必要な見直しがあれば、それを行う考えがあるのか、大臣の見解をお聞かせください。

答弁者 松本大臣

松本大臣。

ある意味EBPMと同じ考え方だろうと思います。

数字にして定量的に評価をしていくことは大事だと思います。

委員ご指摘のように、この法律の施行後も、例えば統計作成等の特例に基づいて、公表件数とか、あるいは、個人情報保護委員会による指導勧告命令等権限行使の件数とか、いくつかパラメータを出して、この法律の改正した法律そのものがうまく機能しているかどうかということは。

委員長 丹羽秀樹

高山聡君。

質疑者 高山聡史

ありがとうございます。

大臣おっしゃっていただいたとおり、ただ件数であるとか、あるいはただ何かしらの金額を出して、それでうまくいったとか、いっていないとか、問題がある、ないとか言えないテーマであるというふうに思いますので、実際どのように測るのかというところは、ぜひ我が党からもいろいろな議論させていただきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

ここまでの議論も踏まえて、チームみらい、我が会派としてもしっかりとこのデータの利活用と、そして個人の権利利益の保護、この両立を目指した議論、今後ともさせていただきたいということを申し上げまして、私の質疑を終わります。

ありがとうございました。

委員長 丹羽秀樹

丹羽委員長、これにて、両案に対する質疑は終局いたしました。

これより両案に対する討論に入ります。

討論の申し出がありますので、順次これを許します。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき君。

ただいま議題となりました、両法律案につきまして、中道改革連合を代表し、デジタル行政推進法等改正案に賛成、個人情報保護法等改正案に反対の立場から討論を行います。

急激な人口減少に対応し、持続可能な経済成長を遂げるためには、AI開発等を含むデータ利活用の促進は重要です。

しかし、国民の信頼なくして、健全なデータ利活用は成り立ちません。

保護と利活用の均衡を欠いた個人情報保護法等改正案には、重大な問題があります。

本人同意なく、要配慮個人情報、生データで第三者提供できる範囲を大幅に拡大するものです。

病歴、思想心情、信仰、犯罪歴など、最も慎重に扱われるべき要配慮個人情報が、名前や住所が含まれた状態で、企業や行政、さらには個人事業主にまで提供可能となる。

これは、個人情報保護法が本来掲げてきた個人の権利利益の保護という理念を根本から後退させるものと言わざるを得ません。

松本大臣は、名前や住所など不要な情報の削除について、利用者側が適宜判断すると答弁されました。

本来、より厳格な保護が求められる要配慮個人情報の取扱いが、法律ではなく規則やガイドラインに委ねられている点は看過できません。

一度、生データが渡ってしまえば、漏洩や不適切利用の危険は、飛躍的に高まります。

AI技術の進展によって、再識別の可能性も指摘される中、事業者の善意に委ねる制度設計では、到底不十分です。

参考人質疑において、森参考人は、本特例によって生成される統計的推論が、差別的プロファイリングにつながる危険について警鐘を鳴らされました。

特定の生活習慣や属性を持つ人々が支払い遅延率が高い、リスクが高いなどとAIによって分類され、不利益な取扱いを受ける可能性があるとすれば、これは単なるプライバシー侵害にとどまらず、社会的差別や排除につながりかねない重大な問題です。

さらに課徴金制度の対象については、千人を超える大規模事案に限られるほか、目的外利用や要配慮個人情報の取得についての違反が対象外とされるなど、極めて限定的です。

違法行為によって得られた額を吐き出せば済むだけでは、抑止力として不十分ではないでしょうか。

加えて、被害者救済の要となる団体訴訟制度も見送られました。

こうした経緯については、事業者側の意向を強く反映したと言わざるを得ません。

今回の改正では、国民の権利利益よりもデータ利活用を優先したとの疑念を払拭するには到底至っておりません。

以上の理由により、個人情報保護法等を改正する改正案に反対することを表明し、討論を終わります。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹(地域・こども・デジタル特別委員長)谷浩一郎君。

質疑者 谷浩一郎

谷浩一郎(参政党)参政党の谷浩一郎です。

会派を代表し、ただいま議題となりました二法案に対し、反対の立場から討論いたします。

我が党はデータ利活用が行政の効率化や国民の利便性向上に資することを否定するものではありません。

しかし本法案は、国民の重要な個人情報、そして我が国のデジタル主権をさらに損なう恐れがあり、利活用と保護のバランスを著しく欠いたものです。

反対の第一の理由は、我が国のデジタル主権が失われ、デジタル植民地となる危険性です。

政府は統計情報であり、個人情報ではないから安全と説明しますが、現代のAI技術の進展においては、モデル反転攻撃等の手法により、統計データから元の個人情報が復元される恐れがあります。

EUのような厳格な再識別防止基準がないまま、国のデータを外資系AI企業を含む事業者に委ねることは、あまりに危険です。

第二の理由は、相互主義の欠如とデジタル赤字の加速です。

中国等の諸外国が自国のデータを厳格に管理する中、日本が国等データを広く開放しようとするのは非対称といえます。

国の保有データは日本社会に適合したAI開発のための戦略資産です。

国内AI産業が十分に育つ前に開放すれば、資金力や技術力で圧倒的な優位性を持つ外資系巨大IT企業に利益を独占され、デジタル赤字がさらに拡大し、外国依存が一層深まります。

これは経済安全保障上の重大な問題であり、本来は国産IT企業の成長と保護を合わせて進めるべきです。

第三の理由は、制度設計の不備と国民の権利保護の軽視です。

報告徴収違反への罰則は30万円以下の罰金にとどまり、巨大IT企業への抑止力としてはあまりにも不十分です。

さらに国等データの提供も、本来は国の裁量を確保する許可制とすべきですが、事業者に有利な認定制です。

また、対象となる情報や安全措置の内容という安全保障の核心部分を指針等に丸投げする白紙委任は、法治国家として許されません。

国民の財産である行政データや個人情報を適正に保護し、国産技術を育成して真のデジタル社会主権の確立が大前提です。

十分な保護措置と監督体制を整えないまま、行き過ぎたグローバリズムの下で、拙速にデータ開放を進める本法案には強く異議を唱え、反対の理由といたします。

委員長 丹羽秀樹

丹羽秀樹(地域・こども・デジタル特別委員長)これにて討論は終局いたしました。

これより採決に入ります。

まず、内閣提出、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。

本案に賛成の諸君の起立を求めます。

起立多数。

よって本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。

次に、内閣提出、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。

本案に、賛成の諸君の起立を求めます。

起立多数。

よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

この際、ただいま議決いたしました本案に対し、尾花瑛仁君ほか4名から、自由民主党、無所属の会、中道改革連合無所属、日本維新の会、国民民主党、無所属クラブ及びチームみらいの五派共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

質疑者 早稲田ゆき

早稲田ゆき君。

早稲田ゆき(中道改革連合・無所属)ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表し、その趣旨を御説明いたします。

案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。

政府は本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

1、本法に基づいて個人情報保護委員会規則等を定めるに当たっては、個人情報保護委員会の独立性を踏まえつつ、個人の権利利益を最大限に尊重するとともに、個人情報等の有用性に配慮した適正な利活用との両立を図る観点から。

あらかじめ国民や団体等の関係者から意見を聴取し、その意見を的確に反映するなど、政策決定過程の透明性と予見可能性を十分に確保すること。

2、欧州連合の一般データ保護規則をはじめとする諸外国の制度との整合性に留意し、我が国における人工知能、AI開発等を含む研究開発及び事業活動が過度に萎縮することがないように配慮すること。

3、AI開発等を含む統計作成等の取扱いについては、他の情報と照合して特定の個人を識別することができないようにするための措置を確実に講ずること。

また、統計作成等の概念が限定的に解釈され、実質的な適用範囲が狭められることのないように留意すること。

さらに、統計作成等に係る事項の公表については、本人が容易に知り得る状態に置かれるよう、個人情報取扱事業者や行政機関の庁等において公表するのみならず、個人情報保護委員会においても、状況の把握に努め必要な情報を公表すること。

4、個人情報取扱事業者による統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いに際しては、漏洩や不適正な利用等による個人の権利利益の侵害が生じないよう、十分な安全管理措置及び委託先の監督を徹底させること。

5、広告の閲覧履歴や商品の購入履歴等から、信条等の機微な情報を推知する等の精度の高いプロファイリングの手法が普及しているという指摘を踏まえ、プロファイリングに係る規制のあり方について、諸外国における法制度等をもとに引き続き検討を行うこと。

6、プライバシー強化技術、PETsの活用に当たっては、我が国の産業競争力の向上にも資する観点から、適切なインセンティブのあり方について検討すること。

7、同意の取得状況から見て本人の意思に反しないため、本人の権利利益を害しないことが明らかな取扱いである場合として、個人情報保護委員会規則で定める場合に、本人の同意取得を不要とすることについては、個人情報取扱事業者等の恣意的な判断や乱用によって、個人の権利利益が侵害されることのないよう、当該特例に基づく個人情報の利用または提供を必要最小限とするとともに、個人情報保護委員会規則によって、その具体的な範囲や判断基準を明記すること。

8、子どもの個人情報の取扱いに際しては、児童の権利に関する条約及び諸外国における取組事例を踏まえて、子ども基本法の精神に則り、子どもにとって最善の利益を最優先に考慮すること。

また、子どもの個人情報に係る同意取得に当たっては、消費者及び事業者双方に過度な負担を生じさせないよう、柔軟な手法を許容すること。

さらに、教育や保育の現場において、子どもの個人情報の適正な取扱いが確実に行われるよう、法令やガイドラインについての周知を徹底すること。

9、特定個人情報の取扱いについては、本人の介入が困難な状態で不適正な取扱いが行われるリスクが高いことに鑑み、義務化される周知行動の実効性を確保する方策を検討し、明らかにするとともに、同情報が取り扱われている旨及び本人からの利用停止請求等の手段について、監視カメラやセンサー等の機器の周辺にわかりやすく掲示する等の方法による周知を、個人情報取扱事業者に徹底させること。

10、漏洩等に係る本人の通知の代替措置が許容される場合については、個人情報取扱事業者等の恣意的な判断、乱用及び拡大解釈によって本人の権利利益が侵害されることがないよう、個人情報保護委員会規則によって具体的な対象範囲や判断基準を明記すること。

11、オプトアウト届出事業者における個人データの不適切な第三者提供が行われることのないよう、同事業者に対する監視・監督等を徹底すること。

また、いわゆる闇名簿に流用されている等の重大な違反行為が判明した場合には、緊急命令を躊躇なく発出するとともに、課徴金納付命令を速やかに発出するなど、取扱いから生じた収益の剥奪等に万全を期すること。

12、課徴金制度の運用に当たっては、個人情報取扱事業者等が過度に萎縮することがないように、課徴金納付命令の基準等について明確なガイドラインを策定するなど、その運用の透明性の確保に努めること。

また、課徴金対象行為を繰り返す悪質な事業者に対しては、当該行為を着実に抑止するため、課徴金額の算定基礎の適切かつ確実な把握に努めるなど、実効性ある課徴金制度の構築に努めること。

13、個人情報の違法な取扱いに起因する個人の権利利益の侵害に対する拡大防止及び事後的な救済を図るため、団体による差し止め請求制度及び被害回復制度について導入に向けた検討を引き続き行うこと。

また、検討に際しては消費者及び事業者の双方の意見に十分に配慮すること。

14、本法によって個人情報委員会の監視・監督に係る業務の増加が見込まれることに鑑み、同委員会の人員及び予算のさらなる充実に向けて取り組むこと。

以上であります。

何卒委員各位の御賛同をお願いします。

谷浩一郎 (参政党) 3発言 ▶ 動画
委員長 丹羽秀樹

これにて趣旨の説明は終わりました。

再決議いたします。

本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手多数。

よって本案に対し、不採決議を付すことに決めました。

この際、本不採決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

松本国務大臣。

答弁者 松本剛史

ただいま御決議のありました不採決議につきましては、その趣旨を踏まえまして、配慮してまいりたいと存じます。

委員長 丹羽秀樹

お諮りいたします。

ただいま議決いたしました、両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

よってそのように決めました。

次回は後ほどお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

高山聡史 (チームみらい) 1発言 ▶ 動画
質疑者 高山聡史

ご視聴ありがとうございました。

早稲田ゆき (中道改革連合・無所属) 1発言 ▶ 動画
質疑者 早稲田ゆき

ご視聴ありがとうございました。

谷浩一郎 (参政党) 1発言 ▶ 動画
質疑者 谷浩一郎

ご視聴ありがとうございました。

早稲田ゆき (中道改革連合・無所属) 1発言 ▶ 動画
質疑者 早稲田ゆき

ご視聴ありがとうございました。