文部科学委員会

衆議院 2026-05-22 質疑

概要

衆議院文部科学委員会において、松本洋平文部科学大臣らが出席し、教育分野の多様な課題について質疑が行われました。医療的ケア児への通学・進学支援や、部活動の地域展開における指導者の処遇と責任所在、高専における学位付与の国際通用性と制度改正の検討について議論されました。また、学習指導要領における性の多様性に関する記述の妥当性、大学授業料無償化の対象要件、理数系教育への支援、および教員養成における障害の社会モデルの導入などが主要なテーマとして取り上げられました。

発言タイムライン

国民参政チームみらい政府委員長・議長
0分15分30分45分1:001:151:301:45河井昭小竹凱渡辺藍河合道

発言者(5名)

質疑応答(32件)

地域の学校に通う医療的ケア児の人数推移と背景
質問
河井昭成 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 地域の小中高等学校等に在籍する医療的ケア児の人数の推移について
  • 人数が増加している背景についての文部科学省の分析
答弁
餅月忠
  • 令和元年度の1,231名から令和6年度は2,342名へと年々増加傾向にある
  • 国の支援に加え、法律の改正等により地域での受け入れ体制が整ってきたことが背景にある
全文
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そこでまず最初に、地域の小中高等学校等に在籍する医療的ケア児の人数の推移、その増加の背景について、文部科学省の分析をお伺いしたいと思います。

小学校、中学校、高等学校に在籍する医療的ケア児の数でございますけれども、5年の分析をしてみますと、令和元年度1,231名のところ、令和6年度2,342名と、年々増加傾向にございます。

これは国からの支援とともに、地域における医療的ケア児に対する体制等も、徐々に法律の改正の制定等によりまして整ってきたものも背景にあると考えてございます。

医療的ケア児の通学支援における課題と今後の整備
質問
河井昭成 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 地域の学校に通う医療的ケア児の通学状況について、国としてどのような課題認識を持っているか
  • 今後どのように支援体制を整備していくのか
答弁
餅月忠
  • 保護者が付き添わなければならないケースが多いことを地方公共団体と共に課題として認識している
  • 医療的ケア看護職員の配置に係る経費を補助し、保護者の付き添いは真に必要な場合に限り求めるよう教育委員会に通知している
  • 引き続き予算事業を含め必要な支援を行いたい
全文
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そこで、医療的ケア児が地域の学校に通う際の通学の状況について、国としてどのような課題認識を持っているのか。

また、医療的ケア児の教育環境の整備として、今後どのように支援体制を整備していくのか、見解をお伺いしたいと思います。

その上で今の御質問でございますけれども、河合委員御指摘のように、登校時に保護者が付き添いをしなければならないケースが多いということにつきましては、地方公共団体、そして私どもも課題認識を持ってございます。

その上で令和3年に成立しました医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の趣旨を踏まえまして、医療的ケア児が保護者の付き添いがなくても適切な医療的ケアを受けられるようにするために、教育委員会等に対しまして登校時の車両への同乗を含む医療的ケア看護職員の配置に係る経費を補助してございます。

この保護者の付き添いにつきましては、真に必要と考えられる場合に限り協力を求めるべきであること、やむを得ず協力を求める場合には、真に必要と考える理由や付き添いが不要になるまでの見通しについて保護者に丁寧に説明をすることなどを教育委員会等に通知いたしまして、教育委員会の担当者が集まる会議においても、その旨周知を図っているところでございます。

教育委員会等が医療的ケア児支援法の趣旨を踏まえた対応ができるように、文部科学省としては引き続き予算事業も含めまして、必要な支援を行ってまいりたいと考えてございます。

高等学校における医療的ケア児の看護師確保と支援
質問
河井昭成 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 高等学校における医療的ケア児の看護師確保の現状と課題をどう認識しているか
  • 今後どのように対応していくのか
答弁
餅月忠
  • 高等学校に在籍する医療的ケア児は78名と小中学校に比べ非常に少ない状況にある
  • 教育委員会と連携し、看護職員配置の補助事業の対象とすることや、人材確保の取組事例を周知することで支援したい
全文
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高等学校における医療的ケア児の支援について、現在の看護師確保の状況と課題をどのように認識しているのか、またその課題に今後どのように対応していくのかを伺いたいと思います。

先生御指摘のとおり、その中で高等学校に在籍する医療的ケア児の数は78名でございまして、小学校の1949名、中学校の315名と比べますと非常に少ない状況にございます。

小中学校と同じく医療的ケア児が安心、安全に高等学校生活を送ることができるように、教育委員会とも連携しながら、適切な支援体制を整備していく必要があると考えているところでございます。

文部科学省におきましては、小中学校と同じように、高等学校についても、教育委員会等による医療的ケア看護職員の配置に係る補助事業の対象にするとともに、学校が看護師を一人一人探して回ることがなかなか難しい場面もやはりあるわけでございますから、そうした医療的ケア看護職員の人材固定着に関する自治体などの取組、あるいは福祉関係機関との連携などの取組の事例を周知しているところでございます。

引き続き、高等学校を含む各学校における医療的ケアの実施体制の整備につきまして、しっかり支援をしてまいりたいと考えてございます。

医療的ケア児の高校進学に向けた受入体制の構築と周知
質問
河井昭成 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 入試時の合理的配慮、施設整備、人的支援などの受入体制を今後どのように構築するか
  • その内容を本人や保護者へわかりやすく周知する必要性についての大臣の見解
答弁
松本洋平
  • 合理的配慮の参考資料提供、看護職員配置への財政支援、バリアフリー化の推進などを促している
  • どの学校でどこまで体制が整っているか事前にわかることが大切であり、各教育委員会と相談したい
全文
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河井昭成(国民民主党・無所属クラブ)入試時の合理的配慮、施設整備、看護師配置や通学支援を含む人的支援などについて、今後どのように受入体制を構築していくのか、またその内容を本人や保護者へわかりやすく周知をすることも必要なのではないかと考えますが、この件について大臣にお伺いをしたいと思います。

文部科学省におきましては、各都道府県教育委員会などに対しまして、高等学校入学者選抜で障害のある生徒へ合理的配慮を提供する際に参考となる資料の提供、高等学校への医療的ケア看護職員配置に係る財政的支援のほか、学校施設のバリアフリー化の一層の推進などを促しているところであります。

文部科学省としては、医療的ケア児が高等学校においても適切な支援を受けられるよう、必要な対応を行ってまいりたいと考えているところでありますし、実際にそういう体制というのがどの学校がどこまで整っているのかということが事前にわかることが大切だというお話かと思います。

この点に関しましても、各教育委員会とよく相談をしてみたいそのように思っております。

部活動の地域展開における指導者の処遇と課題
質問
河井昭成 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 先行事例における指導者の処遇の現状認識について
  • 文部科学省として把握している課題について
答弁
松本洋平
  • 国として一律の謝金単価は設定していないが、適切な謝金が支払われることが必要と考えている
  • 指導者の役割や内容に応じて謝金が設定されており、今年度から創設した補助金で必要な経費を支援している
全文
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そこで、部活動の地域展開に関する先行事例において、現在指導者の処遇はどのような状況にあると認識をされているのか、また文部科学省としてどのような課題を把握しているのか、お答えをください。

地域クラブ活動の指導者の謝金につきましては、国として一律に謝金単価等の設定は行っておりませんが、部活動の地域展開による地域クラブ活動が持続可能なものとなっていくためには、スポーツや文化芸術活動の指導に対する対価として、指導者に適切な謝金が支払われることが必要であると考えております。

また、すでに部活動の地域展開に取り組んでいる自治体におきましては、部活動の外部指導者への謝金と同水準を支払うようなケースも見受けられますが、競技力の向上を目指す地域クラブや、レクリエーション的な活動に取り組む地域クラブなど、多様な形態の地域クラブ活動が実施されており、指導者への謝金につきましては、それぞれの指導者の役割や指導内容等に応じて設定されております。

文部科学省におきましては、今年度から、部活動の地域展開等を推進するため、新たに補助金を創設し、地域クラブ活動に係る指導者の謝金も含めた、必要な経費を補助しております。

地域クラブ活動指導者に求められる人材像と資質能力
質問
河井昭成 (国民民主党・無所属クラブ)
  • どのような人材を指導者として想定しているか
  • 指導者にどのような能力や資質が求められると考えているか
答弁
松本洋平
  • 地域のスポーツ・文化団体指導者、兼職希望の教職員、実業団選手など多様な人材を想定している
  • 技術的指導力に加え、倫理観、責任感、コミュニケーション能力、安全管理能力が必要である
  • 認定制度を通じた研修受講や日本スポーツ協会の資格活用などで資質能力を担保したい
全文
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そこで、この部活動の地域展開において、どのような人材を指導者として想定しているのか、またその指導者にはどのような能力や資質が求められると考えているのか、これを大臣にお伺いをしたいと思います。

地域クラブ活動を円滑に実施をするためには、地域のスポーツ、文化、芸術団体の指導者や、兼職、兼業を希望する教職員、企業の実業団の選手など、多様な方々にご協力をいただくことを想定しているところであります。

このため、指導者には技術的な指導力に加えまして、倫理観や責任感を有するとともに、生徒、保護者とのコミュニケーションや、安全管理なども含めまして、指導者としての資質能力が必要となるものと考えているところであります。

昨年12月に策定したガイドラインでは、指導者の資質能力を担保するため、地域クラブ活動に関する認定制度におきまして、指導者が市町村などが定めます研修を受講することとしておりまして、例えば、日本スポーツ協会の公認スポーツ指導者の資格取得を活用することなどが考えられます。

文部科学省としては、スポーツ指導者の養成や資格の認定を行っております日本スポーツ協会とも連携をしながら、地域クラブ活動の指導者の確保に向けまして、取り組んでまいりたい。

部活動の地域展開における事故発生時の責任所在
質問
河井昭成 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 事故やトラブル発生時の責任について、学校、自治体、地域クラブ、指導者の役割をどう整理しているか
  • 現場の不安を解消するために今後どのような対応を進めるか
答弁
松本洋平
  • ガイドラインに基づき、認定を受けた運営団体・実施主体に安全確保の責任があると考えている
  • 個別の責任関係は原因に応じて異なるため一概には言えないが、引き続きガイドラインの周知に努め、混乱がないよう対応したい
全文
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部活動の地域展開において、事故やトラブルが発生した際の責任について、学校、自治体、地域クラブ、指導者、それぞれの役割や責任をどのように整理をしているのか、また、現場の不安を解消するため、今後どのような対応を進めるのか、お答えをいただきたいと思います。

このため、昨年12月に策定をいたしました部活動改革に関するガイドラインにおきまして、地域クラブ活動に関する認定制度等を通じて、安全安心の確保を求めておりまして、市区町村などによる認定を受けた地域クラブ活動の運営団体、実施主体には活動の安全確保を図る責任がある。

その上で、個別の事故の責任関係については、当該事故に至る経緯でありますとか、その原因などに応じて異なることとなりますので、一概に申し上げられないというところがあります。

文部科学省としては、引き続きガイドラインをしっかりと周知を図ってまいりたいと思っております。

地域クラブ活動における生徒の安全安心の確保はもとよりでありますけれども、そうした実際にこうした活動に携わってくださっている皆様方に混乱が生じたりすることがないように、我々としても努めてまいりたい、そのように考えております。

地域クラブ活動指導者の持続可能な処遇と財政支援
質問
河井昭成 (国民民主党・無所属クラブ)
  • 指導者を安定的に確保するため、報酬や研修体制などどのような処遇が必要か、国としてどう支援するか
  • 職責に見合った処遇を確保するための国による財政措置についての見解
答弁
松本洋平
  • 適切な処遇の確保は重要であり、新設の補助金で指導者への謝金を含む活動費を支援している
  • 補助金水準が十分か、実施状況はどうなっているかを注視し、予算の見直しの中で必要な施策を行いたい
全文
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今後地域クラブ活動の指導者を安定的に確保していくため、報酬やほかにも研修体制、継続的に活動できる環境の整備なども含めて、どのような処遇が必要だと考えているのか、また国としてどのように支援を進めていこうとしているのか、大臣にお伺いをしたいと思います。

ここをしっかりと支えるならば、やはり国で財政の措置をする必要があると考えますが、改めて大臣に見解をお伺いしたいと思います。

今御指摘をいただいたとおり、地域クラブ活動の実施に当たりまして十分な資質能力を有する指導者を確保するということは大変大事なことでありますし、そのために指導者に対する適切な処遇の確保をするということは大変重要であるというふうに私どもも考えているところであります。

今年度から新たに創設した補助金におきましては、市町村に認定された地域クラブ活動を対象にいたしまして、指導者への謝金を含む活動費等を支援しております。

一方で、この水準が実際に十分なものであるのかとか、実際にそうした制度というものが活用されて、地域クラブ活動というものの実施状況がどのような状況であるのかとか、そうしたものに関しましては、我々としてもしっかりと現状の姿というものを注視をしながら、これからさらなる地域クラブ活動の展開に向けて、そしてこれらが子どもたちの地域クラブ活動の部活動、運動のスポーツや文化活動等にどのように結びついていくのか、その点をしっかりと注視をしながら、我々として、また必要な施策というものを、予算の見直しの中で行ってまいりたい、そのように考えております。

高専の学位付与と国際通用性
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)

- 高専の本科卒業時に学位(準学士)が付与される点について、政府の認識を確認したい

答弁
大田高等教育局長

- 商船学科(5年6ヶ月)以外は、指摘通り5年の一貫教育を行う高等教育機関であると認識している

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まず確認いたしますが、この高専は学校教育法上、5年間の一貫教育を行う高等教育機関であり、高専機構の説明でも本科卒業時には準学士という称号が付与されるというふうにされています。

この点について理解よろしいか確認をお願いします。

修業年限につきましては、商船に関する学科については5年6ヶ月でございますが、それ以外につきましては、先生、御指摘のとおりでございます。

学位と称号の違い
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)

- 「学位」と「称号」の違いについて説明を求める

答弁
大田高等教育局長

- 学位は大学等の教育修了時に知識能力の証明として授与されるものであり、国際的な原則となっている

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ここで学位と称号、この違いはお説明いただけますでしょうか。

学位とは、学術の中心として、自律的に高度の教育研究を行う大学における教育修了に当たって、その知識能力の証明として授与するものでございまして、大学による学位授与が国際的にも確立された原則となってございます。

準学士称号導入の経緯
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)

- 1991年の準学士称号創設時、国際化への対応や関係者の要望に応えたという政府答弁があったか確認したい

答弁
大田高等教育局長

- 当時の文部大臣が、国際化の進展への対応および関係者の要請に応え、準学士を称することができるとした旨の説明をしており、政府の正式な説明である

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今御答弁の中にもありましたが、その経緯をちょっと確認していきたいと思いますが、1991年の国会審議の際に短期大学と高専の卒業者について、新たに準学士を称することができるように変更されております。

その際の政府の答弁としては、国際、今ちょっと触れていましたが、国際化の進展に対応し、また関係者の要望に応えというふうに説明をされております。

これ、一応御確認できますでしょうか。

平成3年3月13日の衆議院の文教委員会における当時の井上豊文部大臣の学校教育法等の一部を改正する法律案の提案理由及び概要の説明におきまして、準学士の称号の創設につきましては、国際化の進展に対応し、また関係者の要請に応え、短期大学及び高等専門学校の卒業者について新たに準学士を称することができることとするものでありますとの説明がなされており、これは政府の正式な説明でございます。

短期大学の学位化と高専の差異
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)

- 2005年に短期大学が「短期大学士」という学位に移行した理由と、高専が同様の措置を取らなかった理由を問う

答弁
大田高等教育局長

- 短大は学校教育法上大学の一種であり、中教審答申を踏まえ学位授与が適切と判断された。高専については、当時は現在ほどグローバル化が進んでおらず、資格の国際通用性が強く意識されていなかった背景がある

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この2005年には短期大学については、これまでの準学士、高専と同等であったものから、2005年に短期大学士という学位に移行されました。

その理由についてお答えをお願いします。

であれば、この高専の本科卒業生についても、1991年には同様に引き上げられたのに、2005年の際には、片手落ちというか置き去りになってしまったということに関して、同じような問題が起こり得るという認識は持つべきというふうに考えますが、当時の議論でなぜそうならなかったのか理由をお答えください。

先ほど申し上げましたように、学位とは学術の中心として、自律的に高度の研究を行う機関が授与するものとの考え方が国際的にも原則とされてございます。

短期大学につきましては、教育研究を行う学術機関であり、教授科用区など、実質的な運営を行うこととされてございまして、学校教育法上大学の一種とされているところ、御指摘のございました2005年、平成17年1月の中央教育審議会の答申「我が国の高等教育の将来像」におきまして、短期大学について、新時代にふさわしい位置づけが期待され、短期大学の課程の積極的な改革が期待される。

そのことにつきましては、2005年当時におきましては、現在ほど人や技術、情報、資本のグローバル化が進んでいなかったと同時に、国外における高専に対する関心が今ほどは高くなかった状況の中で、高専本科卒業生の資格の国際的通用性が現在ほど強く意識されていなかったという背景があるものと認識してございます。

学位不在による具体的支障の把握
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)

- 学位がないことで海外進学や就職ビザ申請において不利益が生じている実態を、文科省として個別に把握しているか

答弁
大田高等教育局長

- 準学士の称号が海外で十分理解されず、実務上の不利益が生じている例を把握している。対策として、教育資格枠組みの策定公表や卒業証書の英語表記統一などを進めている

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そして現場での具体的支障について伺いたいと思いますが、学位がないために海外進学であったり就職ビザ申請、海外赴任などであらゆる不利益が生じているという指摘があります。

いただいた声の一部を紹介したいと思いますが、この進学の場面では追加の確認手続きを求められることであったり、適切な学年配置がなされないということであったり、高専で取得した単位が学位でないため、ある種認められないというようなことであったり。

海外に赴任する際においては、日経新聞が高専特集を組んでいただいたんですけれども、そこの中では、高専卒の社員が海外勤務が決まったのに、ビザの取得の関係が難しくて、別の社員が代わりに赴任したという、こんな例まで紹介されています。

文科省はこのような具体的支障を、国際的に活動する際の支障、今ご答弁いただいたと思いますが、個別に把握されているものはあるでしょうか。

我が国の学校制度の多様化、複線化に伴い、高等専門学校卒業者に準学士の称号が付与される仕組み自体はあっても、それが海外において十分理解されず、実務上の不利益が生じている例というのは、私ども把握をいたしてございます。

こうした点を踏まえまして、我が国においては、大学改革支援・学位授与機構におきまして、国内外における我が国の学位、資格の透明性や比較可能性、国際的通用性を高め、国際的な人材流動を促進するため、レベル別に各教育資格を整理した教育資格枠組みを令和7年、2025年に策定公表いたしました。

また、国立高等専門学校機構におきましても、各高専の卒業証書の英語表記の統一を推進するなど、高専卒業者、本科卒業者の海外進学等において不利益を回避するための取組を推進してございます。

資格表示の妥当性と経歴詐称の懸念
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)

- 文科省が準学士と短期大学士を同等レベル(レベル5)と発信している状況で、本人が海外でアソシエイトディグリーと同水準と説明した場合、経歴詐称に当たるのか

答弁
大田高等教育局長

- 文部科学省として、学位である短期大学士と称号である準学士はいずれも同一水準であると責任を持って情報発信している

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今ご紹介もいただきました配布資料の裏側の2の方ですけれども、学位授与機構が公表している教育機関のレベル別表のようなものがありますけれども、ここでは今言われたようにレベル5のところで、準学士という称号と短期大学士という学位が同等レベルだというふうに読めます。

その際に国際的な通用性という観点から説明をすると、欧米などのアソシエイトディグリーと同水準であるということですね。

これを説明した際、また向こうが受け取った際、これは厳密には学位の有無がありますので、正確には違うんですけれども、こういった場合には経歴詐称に当たるのでしょうか。

先ほど申し上げたとおり、大学改革支援・学位授与機構におきまして、レベル5ということで、準学士と短期大学士が同等であるということを発信しているところでございます。

このように、私どもとしては、この学位である短期大学士と称号である準学士はいずれも同一水準であるということを、文部科学省として責任を持って、海外大学など国内外に対して情報発信を行っている。

高専の国際展開との矛盾
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)

- モンゴルやタイなどの海外展開先では学位が授与されている一方、本家である日本で学位が出ないのは国際整合性に欠け、日本が劣っていると受け取られないか

答弁
大田高等教育局長

- 各国で独自の学位仕組みが整備されていることは承知しており、課題があるとの認識。引き続き国際的通用性の確保に努める

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そして、先ほどの少し前の答弁にも戻りますけれども、国際的に通用する資格というところにおいて、極めて象徴的な問題だと思うのが、高専の国際展開との矛盾であります。

高専という日本独自のモデルは、モンゴルやタイなど海外にも展開をしていることはご存じかと思いますが、それらの国では、5年本科卒業時にモンゴル、タイであったり、その国では各国の枠組みに基づいて、準学士相当の学位が授与されるんですね。

一方で本家である日本が学位が出ないというようなことにもなっております。

これは高専教育ということが当時は国際展開していなかったので議論にはならなかったかもしれませんけれども、今海外に輸出しておきながら、その資格表示を国際整合性が欠いている。

見方によっては日本が一番劣っているというふうに受け取ることもあるんじゃないかというふうに思いますが、この点についていかがでしょうか。

今、先生からお話がございましたように、我が国の高等専門学校をモデルといたしまして、モンゴルですとかタイなどの国において独自の学校種が展開されており、それぞれの独自の学位が授与されていることは承知いたしてございまして、各国の教育、学校教育体系の中で学位等の仕組みが整備されているものと承知をしてございます。

先ほど来申し上げておりますように、私どもとしては、学位である短期大学士と同一水準にある準学士について国内外に発信をしてございますが、ご指摘いただいておりますように、なお課題があるというふうに認識をしてございます。

文部科学省といたしましては、引き続き教育機関とも連携しながら、高専を含め日本の高等教育資格の国際的通用性の確保に努めてまいりたいと考えてございます。

高専への学位付与制度の検討
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)

- 時代に合わせて「高専学士」などの学位を付与する制度改正を検討すべきではないか。また、実態把握に基づいた検討の場を設置してほしい

答弁
松本洋平

- 現在、事務方による校長への聞き取りなど実態把握を開始している。今後の議論を踏まえ、検討の場の設置などの点についても受け止めたい

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であれば、この課題をぜひ高専に理解のある大臣が取っ払っていただき、例えば仮称ですけれども、高専学士であったりとか、こういった学位を付与するという制度を、改正に検討することを始めていただきたいと思いますが、ここまでの議論を含めて大臣の見解をお願いいたします。

単純に不可能なんですというこの門前払いではなくて、検討の余地がある、さまざまな制度課題があるということを踏まえた上で、ぜひ検討を始めていただきたいというふうに思います。

まずは特に海外における、どのような支障が起きているのか、実態を政府にもさらに理解していただきたいというふうに思いますし、今答弁いただいたように、本科卒業時の資格表示のあり方について、法改正も含めて関係者の意見を聞きながら、制度検討の場をぜひ立ち上げていただきたいというふうに思いますが、改めて大臣の答弁をお願いします。

現在、文部科学省の事務方によって、高専の校長からグローバル化が進展する中における、高専卒業者の海外大学への編入学などに係る課題につきまして、聞き取りを行うなどの実態把握を開始をしているところであります。

現在進めております聞き取りでありますとか、また、公選関係者の意見、また与党の公選関係会議での議論、そして今日、小竹委員からも、こうして具体的にご指摘、ご要望をいただいているところでありますが、こうした議論も踏まえまして、委員ご指摘の検討の場の設置などの点につきましても、我々としてお受け止めをさせていただきたい、そのように考えております。

大学授業料無償化における「三浪の壁」
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)

- 大学の授業料無償化制度において、三浪以上の学生が対象外となる「三浪の壁」について、該当する学生の数を確認したい

答弁
大田高等教育局長

- 学校基本調査の推測では、21歳から23歳で入学した方が約9,996人存在する

全文
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いわゆる三浪の壁について伺います。

この三浪の壁とは、大学の授業料無償化制度において、三浪以上している学生は対象、

あくまでも推定、推測でございますが、学校基本調査におきましては、21歳から23歳、三浪四浪ということになるかと存じますが、これらの年齢で入学した方が、9,996人ということでございます。

就学支援新制度の対象要件
質問
小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ)

- 少子化対策としての性質を持つ制度において、なぜ「高校卒業後2年以内」という要件があるのか、その整合性を問う

答弁
小泉教育長

- 少子化対策を目的としているが、公費支援であるため、高校卒業後2年以内という要件を定めている

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その上、政策目的との整合性について改めて伺いたいと思いますが、昨年から始まった多子世帯支援、低所得者対策だけではなくて、高等教育費の負担軽減を通じて、理想の子どもの数を持てない現状を不足するであったりとか、家計支援、少子化対策の性質も持つものだと思います。

本来重視されるのであれば、家庭にどれだけの教育負担が生じているか、

高等教育の就学支援新制度、財源は消費税収入でございますので、今、御指摘のとおり、少子化対策を目的と実施するものでございます。

同時に、このように本制度は公費での支援ということになりますので、対象となる要件の一つに、高等学校等を卒業してから2年以内と定めてございます。

学習指導要領の法的拘束力
質問
渡辺藍理 (参政党)

- 学習指導要領が全国の学校に対して法的拘束力を持つという考えか確認したい

答弁
松本洋平

- 学習指導要領は法規としての性質を有しており、各学校はこれに基づき教育課程を編成することが求められている

全文
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まずはじめに学習指導要領の法的な位置づけについて確認をさせていただきます。

文部科学省は現在においても学習指導要領は全国の学校に対して法的拘束力を持つというお考えでしょうか。

松本洋平文部科学大臣にお伺いいたします。

松本洋平文部科学大臣:学習指導要領は、学校教育法等の法令の規定に基づきまして、教育の機会均等と全国的な一定水準の維持のために、文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準であり、法規としての性質を有するものであります。

そのため、各学校におきましては、学習指導要領に基づき、教育課程を編成することが求められております。

学習指導要領にない内容の教科書検定合格
質問
渡辺藍理 (参政党)
  • 学習指導要領に性の多様性に関する規定がないにもかかわらず、関連記述のある教科書が検定を通過している理由は何か
  • 逸脱かどうかの判断基準を具体的に示してほしい
答弁
松本洋平
  • 学習指導要領の「個々の児童生徒の多様な実態を踏まえた指導」に基づき、性の多様性に関する指導は可能である
  • 具体的な記述内容は民間発行者の判断に委ねられており、検定の結果、不適切とは判断されなかった
全文
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では、その法的拘束力のある学習指導要領の下で、現実に何が起きているか、具体的な事実をお示しいたします。

その学習指導要領に根拠のない内容が書かれている教科書を、文部科学省が検定で合格とされておりますが、法的拘束力のある学習指導要領に定めのない内容が、なぜ検定を通過するのか。

仮に対抗的基準だから問題ないというのであれば、何が逸脱に値するのか、その判断基準を松本文部科学大臣に具体的にお示しいただきたいと思います。

松本文部科学大臣、学習指導要領には性の多様性に直接関連する記載はありませんが、早速におきまして、児童生徒の発達を支える指導の充実といたしまして、個々の児童生徒の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱える問題に個別に対応した指導を行うことなどを明記をしておりまして、児童生徒の実態に応じて、一人一人に性の多様性に関する指導を行うことを可能としているところであります。

こうした学習指導要領に示す内容を具体的に学習するため、教科書においてどのような事項を取り上げ、どのように記述をするかについては、民間の発行者の判断に委ねられており、現行の教科書において御指摘のような性の多様性や性自認に触れた記述もあるところであります。

教科書検定におきましては、検定基準といたしまして、学習指導要領の内容等に照らして、不適切なところはないことなどを定め、これらの基準に基づき、教科書検定調査審議会において、専門的学術的な調査審議を行っており、その結果として、現行の教科書記述については、不適切とは判断されなかったものであります。

性同一性障害に係る通知の目的
質問
渡辺藍理 (参政党)

- 平成27年の「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施について」という通知は、全クラスを対象とした集団教育を求めるものか

答弁
松本洋平

- 当該通知は、特定の児童生徒への支援事例や相談体制の充実などを示したものであり、全クラスを対象とした授業の実施を求めるものではない

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学習指導要領と並んで、現場で根拠として引用されるもう1つの文書について確認いたします。

それが後ほど申し上げる倉敷市や宝塚市の事例にもつながっていると考えておりますが、この通知は小学校の全クラスを対象とした集団教育を学校に求めるものなのかどうか、文部科学省としての公式見解を明確にお示しください。

お答えいたします。

具体的な内容としまして、性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援としまして、学校生活の各場面における支援の事例、性同一性障害に係る児童生徒や、性的マイノリティとされる児童生徒に対する相談体制の充実などの配慮事項をお示しをしてございまして、この通知をもとに、小学校全クラスを対象とした性自認、ジェンダーに関する授業の実施を求めるものではございません。

LGBT関連教育の実施実態の把握
質問
渡辺藍理 (参政党)
  • 全国の幼稚園・小中学校で、どの外部団体が具体的に何校でLGBT関連の授業を行っているか把握しているか
  • 教育委員会が独自にパンフレットを配布したり、幼稚園段階から教育を実施したりすることは適切か
答弁
初等中等教育局長
  • 個々の教育活動について網羅的に把握はしていない。教育課程の編成権限は学校にあるため
  • 一部の事業報告では外部団体による講演事例があるが、個別の事例については多面的な見方になるよう工夫して実施されていると承知している
全文
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続きまして、今度は政府参考人にお伺いいたします。

それ以前に基本的な生活習慣を整えることだったりとか、あとは生き物等を含め、思いやりの教育の方が優先されるべきでないかなというふうに考えておりますが、話を戻しまして、文部科学省は現在、全国の幼稚園また小中学校において、どの外部団体が具体的に何校LGBT関連の授業を行っているのかという把握はされているでしょうか。

また、倉敷市、宝塚市のような事例、例えば教育委員会が独自にパンフレットを配布していたり、幼稚園の段階からLGBT教育を実施していることについて、これは学習指導要領の趣旨に照らしても適切と考えるでしょうか。

お答えいたします。

LGBT関連の授業を全国で行っている状況をどのように把握しているかというご質問かと存じますが、文部科学省では全国の幼稚園、小学校、中学校において、一つ一つの教育活動がどのように行われているかということに関して、そしてこの中ではLGBTに関する授業がどのように行われているかについて、網羅的に把握をしているものではございません。

教育課程の編成の権限は、これは学校にございまして、一つ一つの教育活動についての把握はしてございません。

一方、文部科学省が実施をしています人権教育研究推進事業の令和7年度の事業報告書を見ますと、性的マイノリティに関する課題に取り組んだ35校の指定校のうち11校において外部団体等の講演が行われてございまして、例えば小学校5年生において、当事者の方を講師に招いて、実際に周りから受けた差別や偏見の経験談を講演いただいている事業、あるいは中学校において助産師会の方を講師に招いて、生理について相談したりされたりした際の対応の仕方などについて講義いただく事業などが行われているものと承知しております。

委員から御指摘いただきました個別の倉敷市等の事例、私もあまり十分承知をしてございませんけれども、それぞれの教育活動の目的、そしてそれが多面的な見方、考え方になるような工夫も含めまして、学校において実施をされているものと承知をしているところでございます。

学習指導要領外の内容を指導する妥当性
質問
渡辺藍理 (参政党)

- 学習指導要領に根拠のない内容が教科書や現場で広がっている現状に対し、検定や指導の段階でより慎重に判断すべきではないか

答弁
松本洋平
  • 学習指導要領は限定的な列挙ではなく、目標を逸脱せず特に必要がある場合は、示されていない内容を加えて指導することが可能である
  • 特定の見方や偏った取扱いに留意し、適切な指導を行うよう努める。教科書検定でも不適切な記載がないか確認を続ける
全文
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またここで実際に2024年度から使われている教科書の記述を具体的にご紹介いたします。

教科書の検定段階、そして教材採択の段階、さらに実際の授業や指導その段階、それぞれの段階で慎重に判断すべきではないでしょうかと思いますが、松本文部科学大臣の御見解をお願いいたします。

学習指導要領は教育課程の基準でありますが、指導可能な事項を限定的に列挙したものではなくて、各教科等の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童生徒の過重負担とならず、特に必要がある場合、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することが可能であります。

各学校におきまして、多様な見方や考え方のできる事柄等を取り上げる場合には、特定の見方や偏った取扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意しつつ、学習指導要領を踏まえた創意工夫ある教育課程を編成し、適切な指導をいただきたいと考えております。

なお教科書につきましては、民間発行者の創意工夫によりまして、学習指導要領に示す資質能力の育成に効果的な教科書編集を期待しておりますが、学習指導要領に照らして不適切なものとなっていないか、事実に基づかない記載や偏った記載になっていないかなど、検定を通じてしっかりと確認をしてまいります。

次期学習指導要領での対応
質問
渡辺藍理 (参政党)

- ジェンダー教育について、次期学習指導要領で内容や対象学年を明確に定めるのか、あるいは記載しない場合にどう混乱を防ぐのか、今後の考えを伺いたい

答弁
松本洋平
  • 学習指導要領に記載の有無にかかわらず、偏った取扱いにならないよう留意し、その趣旨を徹底させる
  • 次期学習指導要領に向けて、現在中教審で検討を行っている
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ではここまでの以上の議論を踏まえて、今後の対応についてお伺いいたします。

ジェンダーに関する教育内容について、今後の対応にはどのように考えられているでしょうか。

文部科学省は、次期学習指導要領の改定において、例えば記載するのであれば、その内容や対象学年、取扱う範囲を明確に定めること、もし記載されないのであれば、現場の状況をどのように把握して、そして自治体ごとに差があることで起きるその現場の混乱を防ぐためにどうするべきか等を明確にして、現場における通知についても慎重に行うことなど含め、どのように現状をお考えでしょうか。

繰り返しになりますけれども、学習指導要領は指導可能な事項を限定的に列挙したものではなくて、各教科などの目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童生徒の過重負担とならず、特に必要がある場合、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することが可能であります。

その上で、学習指導要領における記載の有無にかかわらず、多様な見方や考え方のできる事柄等を取り上げる場合には、特定の見方や偏った取扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう、留意が必要なことは言うまでもなく、こうした趣旨がきちんと徹底されるように努めてまいりたい、そのように考えております。

お尋ねの学習指導要領についてでありますけれども、まさに次期学習指導要領に向けて、現在中教審で発達の段階を踏まえ、さまざまな分野の

LGBT理解増進法に基づく実態調査の必要性
質問
渡辺藍理 (参政党)
  • 理解増進法の見直しにあたり、幼稚園からの教育や独自パンフレット配布などの実態把握が必要ではないか
  • 詳細な実態調査を実施していないのであれば、なぜ行わないのか
答弁
松本洋平
  • 個別の指導は学校の判断であり、現場の負担もあるため、実態調査については慎重に検討する必要がある
  • 理解増進法は包括的な法律であるため、政府全体の整理の中で必要な対応をとる
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そして次になりますが、LGBT理解増進法というのは、2023年6月に施行されました。

文部科学省は実際、学校教育の分野でどの程度の実態調査を実施しているのか、またこれから実施しようとしているのか。

もしこのような詳細な調査を実施していないのであれば、見直し期限が迫る中でなぜ行わないのか。

その実態を把握しないままの見直しというのは、形骸化したものになるのではと考えますが、大臣のお考えを明確にお示しください。

学習指導要領には、個々の児童・生徒の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱える問題に個別に対応した指導を行うことなどを明記しておりまして、児童生徒の実態に応じて一人一人に性の多様性に関する指導を行うことができるようにしているところであります。

その上で学校現場に対する実態調査については、教育課程の編成は各学校において判断されるものであること、回答する学校現場の負担などを踏まえまして、慎重に検討をする必要があると考えております。

また同時に、この理解増進法に関してでありますけれども、これは学校に限らず大きな大変話というか、そうした包括した法律だというふうに承知をしているところでもありまして、そうした意味におきまして、そうした政府全体の整理の中で、我々として必要な対応というものをとってまいりたいと考えております。

平和学習及び校外学習の実態把握
質問
河合道雄 (チームみらい)

- 平和教育や修学旅行の実態把握に向けた全国的な実態調査の検討状況について伺いたい

答弁
西条科学技術学術政策局長

- 同志社国際高等学校の事故調査結果を踏まえ、安全確保や適切な教育活動の実施に向けたフォローアップ調査を近く実施したい

全文
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まず、平和学習及び校外学習の実態把握についてお伺いいたします。

平和学習については、定義そのものが曖昧であり、全国的な実態把握が進んでいるとは言い難い現状にあると承知しております。

また、修学旅行をはじめとする校外活動について、公立学校は教育委員会への届出等が求められている一方、私立学校では届出や報告義務はない状況と認識しております。

平和教育や修学旅行の実態把握について、全国実態調査の実施の検討状況についてお聞かせください。

3月に発生いたしました同志社国際高等学校の研修旅行中の事故を受けまして、文部科学省におきましては、小学校である京都府と連携しつつ、4月24日の現地調査の実施を含めまして、事実確認を進めてまいりました。

本日、これまでの把握事項と文部科学省としての見解を取りまとめたところでございます。

現時点で把握した事項からは、同志社国際高等学校における研修旅行につきましては、安全管理、事前の計画や当日の対応、教育活動の状況などの面で、著しく不適切だったと考えているところでございます。

その上で、今回の取りまとめを踏まえまして、全国の学校における安全確保や、適切な教育活動の実施に向けまして、4月7日に文部科学省から発出した通知への各学校設置者の対応状況等に関わるフォローアップ調査につきましては、近く実施をしたいと考えているところでございます。

校外活動の情報公開
質問
河合道雄 (チームみらい)

- 高校の教育内容として重要な校外活動を含め、情報公開制度の検討をどのように進めるか見解を伺いたい

答弁
松本洋平
  • 学校の適切かつ積極的な情報公開は極めて重要と考えている
  • 先導拠点の取組を広げつつ、校外学習を含めた学習活動を適切に情報公開し、保護者の判断に資するあり方を考えていきたい
全文
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次に校外活動の情報公開についてお伺いをいたします。

先般可決されました高校無償化に係る法律ですね。

高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案の附帯決議では、各高校の教育方針や教育環境等についての情報提供の促進が求められております。

また、高校教育改革に関する基本方針、いわゆるグランドデザインにおいても、学校選択や生徒、保護者の学校理解促進のため、一定の要件、基準による積極的な情報公開の促進を図り、高校教育の質の向上を確保する仕組みづくりを検討するとあり、高校教育についての情報公開の仕組みづくりを進める方針が示されております。

これらに校外活動を含む学校行事が含まれるかどうかは明示されておらず、グランドデザイン等の情報公開項目の例においては、修学旅行等の活動内容は含まれていないと承知しております。

しかし、児童生徒の方々や保護者の方々が学校を選ぶにあたって、教育の中身である校外活動の内容は重要な情報と考えられます。

今回の事故も踏まえ、校外活動を含め、高校の情報公開の制度の検討、こちらどのように進めていくか、御見解をお伺いいたします。

文部科学省といたしましても、生徒や保護者が教育活動の目的、また内容につきまして、十分に理解、そして納得をした上で、学校を選択をしていただくためにも、学校の適切かつ積極的な情報公開は極めて重要だというふうに考えております。

グランドデザインに則った高校教育改革促進基金の先導拠点におきましては、スクールポリシーに基づく学校運営でありますとか、教育活動の具体化を図るとともに、生徒の学びの成果や課題の把握と教育活動の改善への反映、そしてこれらを公表する仕組みの構築、学校選択や生徒保護者の学校理解に資する情報公開の促進に取り組むこと、これ要件とさせていただいているところであります。

先導拠点の優れた取組を広げていただくことは重要でありまして、ぜひ先導拠点以外の学校におきましても、校外学習も含めた生徒の学習活動などを適切に情報公開をいただき、生徒や保護者に広く御理解をいただくことが大切であるというふうに考えておりますし、また今回の基金での各都道府県の取組というものも踏まえつつ、生徒や保護者の判断に資する情報公開のあり方、これについて考えてまいりたい。

国際科学技術コンテスト支援事業の採択基準
質問
河合道雄 (チームみらい)
  • JSTの支援事業における採択基準について伺いたい
  • 科目単位の基準では教科横断的な分野が漏れる可能性があるが、見解を伺いたい
答弁
西条科学技術学術政策局長
  • 中等教育課程の教科科目を題材とした理数系コンテストを基準としているが、教科横断的な分野を一律に排除するものではなく、審査で個別に判断している
  • 令和9年度以降の公募のあり方や支援基準については今後検討する
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続きまして、国際科学技術コンテスト支援事業についてお伺いいたします。

JSTが実施する本事業は、理数系の意欲・能力が高い中高生のために、教科系のコンテスト支援や国際大会への日本代表生徒の派遣を支援する事業です。

私は先日、こちらの支援事業にはまだ採択されていないんですけれども、国際人工知能オリンピックという2024年に第1回が開催された新しいコンテストの方からお話をお伺いいたしました。

これは5年ごとに採択されるということもありまして、本支援事業の採択時期と重なっていないことから、国際人工知能オリンピックはまだ支援対象となっていないというお話だったんですけれども、実際にこちらのオリンピックの方、2回目に当たる昨年2025年の大会では、日本代表4名全員がメダルを獲得したりですとか、国別の順位では8位に入る高成績を収めているとお伺いしております。

実際に大会に参加された方からも、事前の合宿を含めた日本の生徒との切磋琢磨ですとか、海外の参加者との交流から大いに刺激を受けたというお話もお伺いしております。

ただ、JSTの支援事業について、採択基準におきまして、学習指導要領で定まる教科科目に関連するものが対象とされるため、今後、新しい募集のタイミングでも、国際人工知能オリンピックが採択されるかは不透明であるというふうにもお伺いしております。

こういった科目を基準とする運用については、今後新しい学問分野ですとか、それに基づいて科目についても単元が広がり得ることですとか、教科横断的なコンテストが現れた際に柔軟に対応しづらいのではないかという課題も考えられます。

JSTの国際科学技術コンテスト支援事業につきまして、支援対象はどのような基準で決まっているのでしょうか。

また、科目単位で支援を決める基準は、振興、教科横断的な分野が構造的に漏れる可能性が指摘でき得ると考えますが、見解をお伺いいたします。

先生御指摘いただきました国際科学技術コンテスト支援事業、この支援対象となる科学オリンピックにつきましては、直近で実施いたしました公募の要項では、中等教育課程における教科科目を題材とし、生徒への研鑽及び社会への波及効果を備えた理数系コンテストで、国際大会として国際科学オリンピックへ参加するものと定めております。

この基準は学校教育との関連が深く、より多くの生徒が関わる分野のコンテストこれに支援を行うことによりまして、事業効果の最大効果を図るためのものではございますけれども、御指摘の進行、強化、横断的な分野のコンテストを一律に排除するものではなく、基準に該当するか否かは、提案内容を踏まえまして、審査の中で個別に判断されるもの、というように考えてございます。

なお、本事業の令和9年度以降の支援対象に係る公募のあり方については、現時点では未定であり、その支援基準を含めまして、今後検討を進めてまいります。

理数系・先端領域を学ぶ児童生徒への支援策
質問
河合道雄 (チームみらい)

- 支援対象外の国際大会への支援を含め、理数系や先端領域を学ぶ意欲ある児童生徒を支える現行の仕組みと今後の拡充予定について伺いたい

答弁
西条科学技術学術政策局長
  • スーパーサイエンスハイスクール(SSH)や次世代科学技術チャレンジプログラム(ステラ)を実施している
  • 科学技術学術審議会の人材委員会での検討を踏まえ、来月報告書を取りまとめる予定であり、幅広い取組を積極的に推進したい
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続きまして、このような支援の対象にならない国際大会への参加や、あるいはそういったコンテストに参加される方に触発されたことで、どんどんいろいろな方がこういった領域に興味を持った際の多様な支援の受け皿を創出していくことの重要性を考えた際にお伺いをさせていただきます。

支援対象外の国際大会への支援を含め、理数系や先端領域を学ぶ意欲ある児童生徒を支える仕組みとして、現行でどういったものがあり、今後どう拡充していくおつもりか、政府参考人にお伺いいたします。

文部科学省におきましては、先進的な理数系教育に取り組む高等学校等を支援するスーパーサイエンスハイスクール支援事業を実施しておりまして、御指摘のような科学オリンピック国際大会への出場に関しましても、指定校の生徒であれば、学校に措置される予算を通じて支援が可能となってございます。

また、大学等が教育プログラムや研究指導を提供し、理数系に優れた意欲、能力を持つ児童生徒のさらなる能力伸長を目指す次世代科学技術チャレンジプログラム、これステラと呼んでございますけれども、これも実施しているところでございます。

これらの事業につきましては、科学技術学術審議会人材委員会において、事業の一層の強化に向けた検討を進めてきたところでございまして、来月には新たな科学技術人材に関する基本政策として報告書を取りまとめる予定としてございます。

当該報告書等を踏まえまして、より多くの意欲ある児童生徒を支援できるよう、引き続き次世代の科学技術人材の育成に向けた幅広い取組を積極的に推進してまいります。

教員養成課程における障害の社会モデルの導入
質問
河合道雄 (チームみらい)

- 教職課程コアカリキュラムに「障害の社会モデル」を反映させる検討の方向性について、大臣はどう考えるか

答弁
松本洋平

- 多様性の包摂を基本とし、ICFの考え方や障害の社会モデル、合理的配慮への理解を深めるための検討を行っていく

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続きまして、教員養成課程における障害の社会モデルを学ぶ意義についてお伺いをいたします。

教員養成部会の特別支援教育作業部会において、ICFの考え方に基づき、障害の社会モデルを教職課程コアカリキュラムに反映する方向で審議が進んでいるところと承知しております。

これにより、広く障害の社会モデル、社会の側に障害があるという考え方でございますけれども、この考え方を教員が学ぶこととなります。

この検討の方向性の意義について、大臣がどうお考えか、御見解をお聞かせください。

中央教育審議会におきましては、次期学習指導要領に向けまして、多様性の包摂を基本的な考え方の一つとして議論をしておりまして、障害のある子どもたちの学習活動に当たりましては、多様な子どもたちが通常の学級に在籍していることを前提といたしました学級づくり、授業づくりの重要性について御議論をいただいているところであります。

特別支援教育に関する教職課程の内容の充実に当たりましては、御指摘のWHOが定めますICFの考え方も踏まえまして、障害の社会モデルや合理的配慮の提供に対する理解、多様な子どもたちが通常の学級に在籍していることを踏まえた授業づくり、学級づくりなどを取り扱うことについて、御検討をいただいているところであります。

文部科学省として、今後の中央教育審議会における議論も踏まえまして、教職課程において、教師を目指す学生が社会モデルの考え方の理解も含めまして、特別支援教育についての理解を深めることができるよう、必要な検討を行ってまいります。

特別活動における多様性・包摂性の検討意図
質問
河合道雄 (チームみらい)

- 特別活動を重層的支援構造の第一層支援の核として位置づける検討について、どのような意図で進めているか伺いたい

答弁
東中等教育局長
  • 特別活動を多様な他者との対話により共生社会を実現する基盤として位置づけを明確化したい
  • 特に学級活動は、学校における多様性・包摂性の実現に向けた重要な役割を果たすと考えている
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続いて特別活動での多様性、包摂性についてお伺いをいたします。

早速評価特別部会では特別支援教育側のワークグループの議論を踏まえ、特別活動を重層的支援構造の第一層支援の核として位置づける提案がなされました。

第一層支援とは発達支持的生徒指導ということで、全ての児童生徒を対象とした生徒指導の基盤でございます。

これはいわゆるUDLの考え方を踏まえて、特別活動が多様性、包摂性を尊重した学校生活づくりの起点となることだと理解をしております。

今回の特別活動における検討について、どのような意図を持って進められているのか、お伺いいたします。

学習指導要領の改定に向けまして、昨年9月に中央教育審議会が取りまとめた論点整理、ここで多様性の包摂を次期学習指導に向けた基本的な考え方の一つと位置づけております。

その中で特別活動を身近な社会である学級・学校で多様な他者との対話や共同により確かな民主主義の担い手を育み、共生社会を実現する基盤を提供する領域として、その位置づけを明確化することとしてございます。

とりわけ特別活動のうち学級活動につきましては、基礎的な生活コミュニティである学級における生活づくりなどを対象としてございまして、御指摘のとおり、学校における多様性、包摂性の実現に向け、教育課程上重要な役割を果たすものと考えてございまして、現在、そうした方向での議論は進んでいるところでございます。

現職教員への障害の社会モデルの普及策
質問
河合道雄 (チームみらい)

- 多忙な教員の時間を確保しつつ、現職教員へICFに基づく障害の社会モデルの考え方をどのように広げていくか伺いたい

答弁
松本洋平
  • 採用後10年以内の特別支援教育経験などの人事上の配慮や、研修動画の公開による専門性向上に努めている
  • 働き方改革の観点に配慮しつつ、専門研修や動画の活用を促し、理解促進を図りたい
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その観点から現職教員へのこの考え方の伝達・定着についてお伺いいたします。

この障害の社会モデルが教職課程コアカリキュラムへの反映がされるというのは重要な一歩でございますけれども、これだけでは現在学校現場にいらっしゃる教員には届ききるとは言い難いです。

現職教員の意識が変わらなければ、なかなか新しく入る教員だけでは現場を変えていくことは難しいと感じます。

多忙な教員の時間をどう確保しながら、現職教員へこのICFに基づく障害の社会モデルの考え方を広げていくお考えかお伺いをいたします。

特別な教育的支援が必要な子どもたちが増加をしている現状を踏まえまして、全ての教師が社会モデルの考え方も含めまして特別支援教育に関する専門性を身につけること、大変重要であると考えているところであります。

文部科学省としては都道府県教育委員会等に対しまして、全ての教員が採用後10年以内に特別支援教育を複数年経験するなどの人事上の配慮や研修の充実を求めるとともに、国立特別支援教育総合研究所におきまして、地域の中核を担う指導者養成研修の実施や、広く教師が視聴可能な研修動画を公開するなど、都道府県などにおける取組の支援を通じまして、教師の専門性向上に努めているところであります。

引き続き、各種会議等の機会をとらえ、専門研修や研修動画の積極的な活用を促すことをはじめ、教師の皆さんの働き方改革の観点、そして日々多忙な業務に従事をしていただいているというそうした観点にも考慮をしつつ、全ての教師の理解促進及び専門性向上に資するように我々としても努めてまいりたいそういうふうに考えております。

発言全文

斎藤洋明 (文部科学委員長) 1発言 ▶ 動画
委員長 斎藤洋明

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委員長。

文部科学委

河井昭成 (国民民主党・無所属クラブ) 24発言 ▶ 動画
委員長 斎藤洋明

斎藤洋明(文部科学委員長)これより会議を開きます。

文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。

この際、お諮りいたします。

本件調査のため、本日、選付参考人として、文部科学省総合教育政策局長、塩見瑞恵君、初等中等教育局長、餅月忠君、高等教育局長、郷田哲夫君、科学技術学術政策局長、西条正明君、スポーツ庁次長、浅野津幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

お異議なしと認めます。

よってそのように決しました。

質疑の申出がありますので、順次これを許します。

河井昭成君。

質疑者 河井昭成

河井昭成(国民民主党・無所属クラブ)おはようございます。

国民民主党の河井昭成です。

お許しをいただきましたので、通告に従いまして質疑を行いたいと思います。

まず最初に、地域の学校に通う医療的ケア児についてお伺いをしたいと思います。

小児医療の進歩によって多くの命が救われるようになった一方、医療的ケア児の数はこの15年で約2倍に増加して、現在2万人を超えているという状況です。

このような状況を踏まえて、令和3年9月には医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律、医療的ケア児支援法が施行されました。

これにより在宅診療体制やレスパイトといった福祉の枠組みが徐々に整備をされ、近年では地域の通常学級に通う子どもたちも増加をしております。

しかしながら、医療的ケア児とその家族が地域社会の一員として十分に社会活動に参加できているとは言い難い状況にあります。

支援法の理念では、医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることが謳われていて、地域社会全体で参加できる体制の整備が求められていると考えています。

特に教育現場に目を向けますと、医療的ケア児の就学先は従来、特別支援学校が中心でありました。

しかし、平成23年の障害者基本法の改正、さらには平成25年9月の学校教育法施行令の改正によって、就学先の決定方法が見直されました。

障害の状態、教育的ニーズ、そして教育学、医学、心理学などの専門的知見からの意見等を総合的に踏まえて、最終的に市区町村教育委員会が就学先を決定する仕組みに改められた結果、近年では医療的ケア児が幼稚園、小中学校、高等学校の通常学級や小中学校の特別支援学級に通う児童生徒が増えております。

そこでまず最初に、地域の小中高等学校等に在籍する医療的ケア児の人数の推移、その増加の背景について、文部科学省の分析をお伺いしたいと思います。

餅月初等中等教育局長。

政府参考人 餅月忠

餅月忠お答えいたします。

小学校、中学校、高等学校に在籍する医療的ケア児の数でございますけれども、5年の分析をしてみますと、令和元年度1,231名のところ、令和6年度2,342名と、年々増加傾向にございます。

これは国からの支援とともに、地域における医療的ケア児に対する体制等も、徐々に法律の改正の制定等によりまして整ってきたものも背景にあると考えてございます。

質疑者 河井昭成

河井昭成(国民民主党・無所属クラブ)医療的ケア児の通学支援については、かねてより喫緊の課題として指摘されているところです。

特別支援学校における現状を申し上げます。

スクールバス等の通学支援制度はありますが、医療的ケア児については、看護師の同乗や医療機器への十分な対応が困難であるため、多くの場合、保護者が毎日の送迎を担わざるを得ない状況にあります。

この課題に対し、近年は支援の拡充が進められておりまして、例えば私の滋賀県での事例で言いますと、通学途上に医療的ケアを必要としてスクールバスに乗車できない県立特別支援学校の児童生徒を対象に、自宅と学校間の片道を1回として1人当たり年間12回の送迎を実施する保護者支援事業などが行われているなど、さらなる拡充が求められていますけれども、改善に向けた取組が少しずつですけれども図られているところです。

一方で、地域の小中高等学校等に通う医療的ケア児の通学についても、多くの場合、保護者の付き添いがなければ登校が困難な状況に変わりはありません。

この登校の対応が、保護者の就労継続や生活そのものに大きな影響を与えると、切実な声が上がっております。

地域によっては、看護師同乗タクシーであったり、福祉タクシーを活用した取組も開始をされていますけれども、全国的な幅広い普及にはいたっていない。

地域の学校における通学支援は依然として十分とは言えない状況にあります。

どちらも対応を進めなければいけないんですけれども、特に地域の学校に通う医療的ケア児が増加している現状を踏まえるとき、この通学に関する課題の解消は単なる送迎の問題にとどまらず、医療的ケア児の教育を受ける権利を支える基盤そのものであると考えるところです。

そこで、医療的ケア児が地域の学校に通う際の通学の状況について、国としてどのような課題認識を持っているのか。

また、医療的ケア児の教育環境の整備として、今後どのように支援体制を整備していくのか、見解をお伺いしたいと思います。

餅月初等中等教育局長。

政府参考人 餅月忠

餅月忠お答え申し上げます。

まず、先ほどの私の答弁で、小学校、中学校、高等学校に在籍する医療的ケア児の数、5年間の数字と申し上げまして、令和元年度1,231名、令和6年度2,342名、と言うべきところでございました。

あるいは5年度の1231名というふうに間違ってしまいました。

大変申し訳ございません。

その上で今の御質問でございますけれども、河合委員御指摘のように、登校時に保護者が付き添いをしなければならないケースが多いということにつきましては、地方公共団体、そして私どもも課題認識を持ってございます。

その上で令和3年に成立しました医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の趣旨を踏まえまして、医療的ケア児が保護者の付き添いがなくても適切な医療的ケアを受けられるようにするために、教育委員会等に対しまして登校時の車両への同乗を含む医療的ケア看護職員の配置に係る経費を補助してございます。

この保護者の付き添いにつきましては、真に必要と考えられる場合に限り協力を求めるべきであること、やむを得ず協力を求める場合には、真に必要と考える理由や付き添いが不要になるまでの見通しについて保護者に丁寧に説明をすることなどを教育委員会等に通知いたしまして、教育委員会の担当者が集まる会議においても、その旨周知を図っているところでございます。

教育委員会等が医療的ケア児支援法の趣旨を踏まえた対応ができるように、文部科学省としては引き続き予算事業も含めまして、必要な支援を行ってまいりたいと考えてございます。

質疑者 河井昭成

河井昭成君私の友人がこの春高校に進学をいたしました。

医療的ケアが必要なお子さんです。

朝の登校が非常に厳しいと保護者の方から伺っています。

帰りの下校は放課後デイサービスの方の仕組みをうまく使ってくださって、これは自治体の方も非常に苦労して対応を進めているんですけれども、それを使って何とかしのいでいる状況。

それでも対応できないときは、やはり保護者が迎えに行くという状況にあります。

このような状況ですと、なかなか高校に進学するのは地元の小中学校よりもさらに遠いところに通うことが多くなるので、先を考えたときになかなか進学を選択するのが難しくなるのではないかといった懸念があるなと私は今ちょっと考えているところですが、このようなことも踏まえて次の質問に移りたいと思います。

高等学校における医療的ケア児の支援体制、とりわけ看護師の確保について伺いたいと思います。

これまた滋賀県の事例となり恐縮ですけれども、これまでに滋賀県で高等学校を卒業した医療的ケア児は、令和7年度3月に卒業された1名です。

滋賀県では初めて卒業生を輩出したところといえます。

昨年度在学中の医療的ケア児は1名でした。

あるかないかという状況で、決して事例としては多くないわけです。

地域においては、高等学校に進学を希望する子どもたちへの対応の経験値が少ない状況にあって、ある意味手探りの状況にあります。

しかし、義務教育段階における医療的ケア児の数が増加傾向にあることを考えるならば、高等学校への進学を選択してもらえるようにする必要があると考えます。

しかし、最も重要な医療的ケアを提供する看護師確保にも課題がある状況が地域にはございます。

実際、義務教育段階でも入学直前まで看護師が見つからなかった、保護者自身が看護師を探し回らなければならなかった、校外学習や修学旅行に対応できる看護師が確保できないといった切実な声が上がっています。

これは高等学校でも同様の課題だと考えます。

また、看護師を確保できても看護師が1名体制であって、体調不良などで急な休暇取得の場合、保護者の付き添いで対応、それもできない場合は学校を休まざるを得ない状況が発生したり、部活動や生徒会活動まで看護師さんの配置を想定していなかったりという状況に、医療的ケア児本人や保護者がその都度、学校や教育委員会とやりとりをするという状況が起こっております。

医療的ケア児支援法では、保護者の付き添いがなくても適切な医療的ケアを受けられるようにするため、看護師等の配置その他必要な措置を講ずるものとすると、先ほどの答弁にもおっしゃっていただきましたけれども、されています。

しかし、現実にはいまだにその理念と現場との間に大きな隔たりがあると感じるところです。

高等学校における医療的ケア児の支援について、現在の看護師確保の状況と課題をどのように認識しているのか、またその課題に今後どのように対応していくのかを伺いたいと思います。

茂月宗昭初等中等教育局長

政府参考人 餅月忠

お答えいたします。

先ほど令和6年度の小中高等学校に在籍する医療的ケア児の全体の人数2342名と申し上げました。

先生御指摘のとおり、その中で高等学校に在籍する医療的ケア児の数は78名でございまして、小学校の1949名、中学校の315名と比べますと非常に少ない状況にございます。

小中学校と同じく医療的ケア児が安心、安全に高等学校生活を送ることができるように、教育委員会とも連携しながら、適切な支援体制を整備していく必要があると考えているところでございます。

文部科学省におきましては、小中学校と同じように、高等学校についても、教育委員会等による医療的ケア看護職員の配置に係る補助事業の対象にするとともに、学校が看護師を一人一人探して回ることがなかなか難しい場面もやはりあるわけでございますから、そうした医療的ケア看護職員の人材固定着に関する自治体などの取組、あるいは福祉関係機関との連携などの取組の事例を周知しているところでございます。

引き続き、高等学校を含む各学校における医療的ケアの実施体制の整備につきまして、しっかり支援をしてまいりたいと考えてございます。

委員長 斎藤洋明

斎藤洋明委員長河井昭成君。

質疑者 河井昭成

河井昭成(国民民主党・無所属クラブ)ありがとうございます。

医療的ケア児の高校進学に当たっては、看護師確保や通学支援など、さまざまな課題があります。

もちろん入学試験を受けなければいけないというのもあるんですけれども、その中で私は、本人や保護者が高校進学後にどのような支援が受けられるのかを具体的に見通せないことも大きな課題ではないかと考えています。

これは実際、先ほど私の友人がというお話をしましたけれども、このときに先が見通すことができなくて、もちろんまだ合格する前なんですけれども、保護者としてはやはりそこが心配になるわけです。

高校に進学したらちゃんと看護師さんが当ててもらえるんだろうか、だったりとか、放課後デイにちゃんと行けるんだろうか、みたいなことをこれまでも散々苦労してきているので、この段階で苦労するのは嫌だからかなり早い段階から確認したい。

でもそこがなかなか見通せないということになります。

例えば、入試でどのような合理的配慮が受けられるのか、看護師配置や介助などどのような人的支援が受けられるのか、その体制が入学時点で整うのか、通学支援や校外学習への対応はどうなるのか、バリアフリーをはじめとする施設整備は十分なのかなど、進学前の段階で確認が必要な多くの事柄があります。

ただでさえ、医療的ケアが必要な状況と向き合っていかなければいけないのに、さらにその上にということです。

しかし、現実には自治体や学校ごとに対応状況が異なって、また経験値が少ないこともあって、必要な情報も十分整理、共有されているとは言い難い状況があるのではないでしょうか。

斎藤洋明委員長。

河井昭成(国民民主党・無所属クラブ)入試時の合理的配慮、施設整備、看護師配置や通学支援を含む人的支援などについて、今後どのように受入体制を構築していくのか、またその内容を本人や保護者へわかりやすく周知をすることも必要なのではないかと考えますが、この件について大臣にお伺いをしたいと思います。

答弁者 松本洋平

松本洋平文部科学大臣高等学校におきましても、医療的ケア児が安全安心に学校生活を送ることができる体制の整備、これは大変重要であると考えているところであります。

文部科学省におきましては、各都道府県教育委員会などに対しまして、高等学校入学者選抜で障害のある生徒へ合理的配慮を提供する際に参考となる資料の提供、高等学校への医療的ケア看護職員配置に係る財政的支援のほか、学校施設のバリアフリー化の一層の推進などを促しているところであります。

文部科学省としては、医療的ケア児が高等学校においても適切な支援を受けられるよう、必要な対応を行ってまいりたいと考えているところでありますし、実際にそういう体制というのがどの学校がどこまで整っているのかということが事前にわかることが大切だというお話かと思います。

この点に関しましても、各教育委員会とよく相談をしてみたいそのように思っております。

委員長 斎藤洋明

斎藤洋明委員長河井昭成君。

質疑者 河井昭成

河井昭成(国民民主党・無所属クラブ)ありがとうございます。

ぜひ法にはしっかりと書き込んであって、非常に整った方ができているのではないかと思いますけれども、現実的にそれが実行できているのかということを照らし合わせながら、ぜひ充実に向けて取り組んでいただければと思います。

次の項目に移りたいと思います。

一昨日の委員会でもテーマとして取り上げられましたが、私も部活動の地域展開についてお伺いをしたいと思います。

子どものスポーツ文化活動の機会の確保、教員の負担軽減を図るため、部活動の地域展開が進められておりますが、現場からは指導者の確保に関するさまざまな課題が聞こえてきています。

また自治体の悩みでも指導者の確保が最大の悩みであるというような調査結果もございます。

特に地域によっては報酬体系や交通費などの扱い、有償無償の線引きなどに違いがありまして、また学校との連携の関係や活動時間、員卒や安全管理の範囲などもさまざまであることから、指導者の役割や負担の実態も一様ではないように感じています。

さらに現場では、職責に対して報酬が見合っていないのではないか、また継続的な担い手確保が難しいといった声も上がっております。

地域展開を全国へ広げていくためには、まず先行事例における処遇や運営実態をしっかりと分析して課題を整理していくことが重要だと考えております。

そこで、部活動の地域展開に関する先行事例において、現在指導者の処遇はどのような状況にあると認識をされているのか、また文部科学省としてどのような課題を把握しているのか、お答えをください。

答弁者 松本洋平

お答えいたします。

地域クラブ活動の指導者の謝金につきましては、国として一律に謝金単価等の設定は行っておりませんが、部活動の地域展開による地域クラブ活動が持続可能なものとなっていくためには、スポーツや文化芸術活動の指導に対する対価として、指導者に適切な謝金が支払われることが必要であると考えております。

また、すでに部活動の地域展開に取り組んでいる自治体におきましては、部活動の外部指導者への謝金と同水準を支払うようなケースも見受けられますが、競技力の向上を目指す地域クラブや、レクリエーション的な活動に取り組む地域クラブなど、多様な形態の地域クラブ活動が実施されており、指導者への謝金につきましては、それぞれの指導者の役割や指導内容等に応じて設定されております。

文部科学省におきましては、今年度から、部活動の地域展開等を推進するため、新たに補助金を創設し、地域クラブ活動に係る指導者の謝金も含めた、必要な経費を補助しております。

引き続き、必要な予算をしっかりと確保し、部活動の地域展開等の全国的な実施を推進してまいります。

質疑者 河井昭成

河井君。

この部活動の地域展開において、今の指導者の処遇、現状どうなのかという問いを立てましたけれども、どのような人材を指導者として想定していて、どのような能力が求められると考えているのかについて、これを伺いたいと思います。

部活動の地域展開が進む中で、地域クラブ活動を支える指導者の確保は極めて重要な課題であると先ほども申し上げました。

一方で、地域展開の指導者には単に競技の知識や経験、技術指導力だけではなくて、子どもの安全管理であったり、事故発生時の対応、ハラスメント防止、子ども年代の理解、メンタル面への配慮など、学校教育的な視点も求められるようになっていると感じます。

また、部活動は単なる競技活動ではなく、福祉的な面であったりする面もあるかと指摘があります。

居場所的な扱いですね。

私はこれからの地域クラブ活動の指導者には、競技を教える人ということだけではなく、子どもの成長や居場所を支える人としての役割も求められていくのではないかと考えるところであります。

そこで、この部活動の地域展開において、どのような人材を指導者として想定しているのか、またその指導者にはどのような能力や資質が求められると考えているのか、これを大臣にお伺いをしたいと思います。

答弁者 松本洋平

松本文部科学大臣。

地域クラブ活動を円滑に実施をするためには、地域のスポーツ、文化、芸術団体の指導者や、兼職、兼業を希望する教職員、企業の実業団の選手など、多様な方々にご協力をいただくことを想定しているところであります。

また、地域クラブ活動は、学校部活動の教育的意義を継承・発展させながら、中学生などの生徒に対して、スポーツ、文化、芸術活動の機会を提供する公的な性質を有する活動であるということであります。

このため、指導者には技術的な指導力に加えまして、倫理観や責任感を有するとともに、生徒、保護者とのコミュニケーションや、安全管理なども含めまして、指導者としての資質能力が必要となるものと考えているところであります。

昨年12月に策定したガイドラインでは、指導者の資質能力を担保するため、地域クラブ活動に関する認定制度におきまして、指導者が市町村などが定めます研修を受講することとしておりまして、例えば、日本スポーツ協会の公認スポーツ指導者の資格取得を活用することなどが考えられます。

文部科学省としては、スポーツ指導者の養成や資格の認定を行っております日本スポーツ協会とも連携をしながら、地域クラブ活動の指導者の確保に向けまして、取り組んでまいりたい。

そのように考えております。

質疑者 河井昭成

河井昭成君。

なかなかに職責があるのではないかと感じるところです。

部活動の地域展開における事故やトラブル発生時の責任の所在について、今度は伺いたいと思います。

スポーツの部活では競技中のけがはつきものといえます。

また、熱中症や転倒事故、設備事故など、部活動中の事故やトラブルは決して少なくはありません。

事故やトラブルができるだけ発生しないように適切に安全管理を行うこと、また発生した場合には適切に対処することが求められると考えます。

これまではこの責任は当然学校にあったわけですけれども、地域展開が行われると責任の所在が変わることになります。

これまでの政府の答弁などでは、施設整備に起因する事故については、施設設置者の責任、学校ならば学校。

活動中の安全対策については、地域クラブ活動の運営団体などが責任を負うとの整理が示されていますが、原則論だけではなくて、実際の運営形態を踏まえた、わかりやすい責任整理が必要だと考えているところです。

部活動の地域展開において、事故やトラブルが発生した際の責任について、学校、自治体、地域クラブ、指導者、それぞれの役割や責任をどのように整理をしているのか、また、現場の不安を解消するため、今後どのような対応を進めるのか、お答えをいただきたいと思います。

答弁者 松本洋平

松本文部科学大臣。

地域クラブの運営に際しましても、事故の防止を徹底し、生徒が安全安心に活動に取り組める環境を構築するということは大変大事なことであると承知をしております。

このため、昨年12月に策定をいたしました部活動改革に関するガイドラインにおきまして、地域クラブ活動に関する認定制度等を通じて、安全安心の確保を求めておりまして、市区町村などによる認定を受けた地域クラブ活動の運営団体、実施主体には活動の安全確保を図る責任がある。

そのように考えております。

その上で、個別の事故の責任関係については、当該事故に至る経緯でありますとか、その原因などに応じて異なることとなりますので、一概に申し上げられないというところがあります。

文部科学省としては、引き続きガイドラインをしっかりと周知を図ってまいりたいと思っております。

地域クラブ活動における生徒の安全安心の確保はもとよりでありますけれども、そうした実際にこうした活動に携わってくださっている皆様方に混乱が生じたりすることがないように、我々としても努めてまいりたい、そのように考えております。

質疑者 河井昭成

河井昭成君。

ここは非常に大事なところだと思っておりまして、私は地方議会議員の経験があります。

県議会の議員も、市議会の議員もさせていただきました。

特にこの部活の展開を、地域展開、地域移行だったんですけれども、これを始めたときにですね、そもそもこの責任の所在はどこにあるんだろう。

誰が責任を負うことになるんだろう。

でも比較的ですね、ボランティアだったり大学生に、教職を目指す大学生になってもらうみたいな、最初の人材像というのはそういうところにあったりしまして、これは外部指導者の例だったんですけれども、そこにどれだけの責任を負ってもらうんだろうかみたいな整理は、決して議論としてあまり重くされてなかったなと思っています。

安全で何も起こらないときは、ここはあまり実感しないんですけれども、ことが起こってからでは遅くて。

ここにしっかりと配慮をしたり、必要な経費をかけるということは、社会として必要なのではないかと考えるところです。

ぜひともここに、ちゃんとした対応をする必要があるのではないかと思いますが、大臣の認識を改めてお伺いしたいと思います。

答弁者 松本洋平

松本洋平文部科学大臣。

おっしゃられるとおりに本活動というものは大変大事な活動であります。

また当然安全安心、これらを確保するということも極めて重要な事柄であります。

だからこそ地域クラブ活動に関しましてはこの認定制度というような形を設けることによって、その安全安心の確保というものを求めておりますし、そういう体制をぜひとっていただくということを前提にこうした制度設計にさせていただいているということで承知をしているところであります。

いずれにいたしましても、その上でいろいろとご心配のお声が上がっているということを我々としても受けとめつつ、そうしたご心配でありますとか混乱というものが生じることがないように、我々としてもガイドラインの周知などを図ることによって、そうした不安、混乱、こうしたものにしっかりと応え、そしてそうしたことが起きないように努めてまいりたい、そういうふうに考えております。

質疑者 河井昭成

河井昭成君。

この地域展開を進めていく上で指導者の確保が大きな課題であること、また指導者には競技活動の指導だけではなく安全管理、ハラスメントの防止、子どもへの理解など多様な役割が求められていることが、これまでのやりとりでも感じ取っていただけたかと思います。

一方で先行事例を見ますと指導者の処遇については自治体ごとの差も大きくて、責任に対して報酬が見合っていない、先ほども取り上げましたが、継続的な担い手確保が難しいといった声が出ています。

また地域クラブ活動は平日夜間や休日を中心に継続的に関わりが必要となる一方で、現状では地域の善意や熱意に支えられている部分も大きいのではないかと感じるところです。

地域展開を全国で持続可能なものとして定着させていくためには、指導者を単なる協力者みたいな位置だけではなくて、地域の教育、スポーツ、文化を支える重要な人材として位置づけて、その役割や責任に見合った処遇を整えていく必要があるのではないかと考えております。

職責に見合った対価がちゃんと渡せる必要があるのではないかということです。

今後地域クラブ活動の指導者を安定的に確保していくため、報酬やほかにも研修体制、継続的に活動できる環境の整備なども含めて、どのような処遇が必要だと考えているのか、また国としてどのように支援を進めていこうとしているのか、大臣にお伺いをしたいと思います。

答弁者 松本洋平

松本洋平文部科学大臣。

今御指摘をいただいたとおり、地域クラブ活動の実施に当たりまして十分な資質能力を有する指導者を確保するということは大変大事なことでありますし、そのために指導者に対する適切な処遇の確保をするということは大変重要であるというふうに私どもも考えているところであります。

今年度から新たに創設した補助金におきましては、市町村に認定された地域クラブ活動を対象にいたしまして、指導者への謝金を含む活動費等を支援しております。

また、加えて指導者の確保に当たりましては、大学や民間企業などとも連携をして多様な人材を確保していくことも重要でありまして、補助金の支援メニューと

質疑者 河井昭成

一方で、このクラブ活動、地域での活動は低廉な参加費でというふうになっています。

要は参加者からお金を徴収するには限界があるということです。

ということは、誰かがどこかで負担をしなければならない。

でも優秀な指導者を、しかも適切に指導してもらおうと思うならば、職責に見合った処遇がちゃんと必要になるわけです。

ここをしっかりと支えるならば、やはり国で財政の措置をする必要があると考えますが、改めて大臣に見解をお伺いしたいと思います。

答弁者 松本洋平

松本文部科学大臣。

はい。

おっしゃるとおりだと思います。

だからこそ我々としては補助金を新たに創設をさせていただいて、そうしたところに対して我々として支援をさせていただくという形をとっているというふうに承知をしているところであります。

一方で、この水準が実際に十分なものであるのかとか、実際にそうした制度というものが活用されて、地域クラブ活動というものの実施状況がどのような状況であるのかとか、そうしたものに関しましては、我々としてもしっかりと現状の姿というものを注視をしながら、これからさらなる地域クラブ活動の展開に向けて、そしてこれらが子どもたちの地域クラブ活動の部活動、運動のスポーツや文化活動等にどのように結びついていくのか、その点をしっかりと注視をしながら、我々として、また必要な施策というものを、予算の見直しの中で行ってまいりたい、そのように考えております。

質疑者 河井昭成

河井昭成君。

子どもたちのために、ぜひともいい施策となるようにお願いしたいと思います。

質問を終わります。

ありがとうございました。

小竹凱 (国民民主党・無所属クラブ) 31発言 ▶ 動画
委員長 斎藤洋明

斎藤洋明委員長。

次に小竹凱君。

質疑者 小竹凱

小竹凱。

ありがとうございます。

国民民主党の小竹凱です。

本日は文部科学委員会で初めての質疑の機会をいただきありがとうございます。

早速質問に入らせていただきます。

私は本日、高専の学位の問題について伺いたいと思います。

具体的には、高専の本科卒業時に、なぜこの学位が与えられないのか、そしてそのことで現場でどのような齟齬が発生しているのか、そのことについて伺っていきたいというふうに思います。

私は国会でも数少ない高専の出身でございまして、大臣は、高専ロボコン、プロコン、デザコン、先日AI系で行われましたDコン、こういったコンテストには行かれたことはありますでしょうか。

答弁者 松本洋平

松本文部科学大臣。

昨年だったかな。

行われました。

高専ロボコン、実際に私も現地にお伺いをいたしまして、拝見をさせていただいたところであります。

感想も述べていいんですか。

いいですか。

非常に大変難しいテーマに挑んだ高専の生徒たちの作品というものを拝見をさせていただいたわけでありますけれども、昨年の高専の、私好きでテレビとかではよく見てたんですけれども、実際に現場に行って見て大変強く思ったのは、同じ一つのテーマに向けて、全く違うパターンの二つのロボットが今回は決勝戦まで残りました。

その上でも大変な大接戦を演じたわけでありますけれども、技術力の高さだけではなくて、やはり生徒たちが自ら一生懸命考えて生き生きと活動している姿、そして学校の皆さんでありますとか保護者の皆さんの熱烈な応援というものも大変印象に残ったところでもありますし、また自由な発想の中で、決められたルールの中で結果をいかに最大化していくのかという観点で、本当にさまざまなアイデアというものを凝らしながら、独創性を持ってその競技に臨み、そして実際のロボコンの作品を作り上げているという姿に、私自身大変感銘を受けましたし、今後の可能性というものに対しても強く私自身思いをいたしたところであります。

質疑者 小竹凱

小竹凱君。

ありがとうございます。

大臣がそのように言っていただいて大変うれしく思います。

機械科でなくて建築科ですので、ちょっとこう、高専の中でですね、ロボコンが注目されていることに若干ジラシーを感じながらですね、デザコン、プロコン、いろいろコンテストやってますから、またその辺りにも行っていただきたいというふうに思っております。

文科省は今年度から高専の新設に向けた支援を拡充しております。

また、私の選挙区である石川県金沢市に本社を構える三谷産業という企業はですね、社長自らこの高専卒がステータスだというふうに訴えて、高専本科卒の初任給を大卒よりも高水準に引き上げるなど、独自の取組をしている。

本当に今、いろいろなところで、高専、そして高専生への期待は高まっているというふうに感じております。

なので、今日取り上げる学位の問題は、本科卒業時に学位が与えられないという問題でございまして、この教育の中身、そして制度の間にずれがあるというふうに感じております。

このことについて順次質問をさせていただきます。

まず確認いたしますが、この高専は学校教育法上、5年間の一貫教育を行う高等教育機関であり、高専機構の説明でも本科卒業時には準学士という称号が付与されるというふうにされています。

この点について理解よろしいか確認をお願いします。

政府参考人 大田高等教育局長

豪田高等教育局長。

お答え申し上げます。

修業年限につきましては、商船に関する学科については5年6ヶ月でございますが、それ以外につきましては、先生、御指摘のとおりでございます。

質疑者 小竹凱

小竹凱君。

ここで学位と称号、この違いはお説明いただけますでしょうか。

政府参考人 大田高等教育局長

大田高等教育局長。

お答え申し上げます。

学位とは、学術の中心として、自律的に高度の教育研究を行う大学における教育修了に当たって、その知識能力の証明として授与するものでございまして、大学による学位授与が国際的にも確立された原則となってございます。

なお、こうした国際的な原則を踏まえつつ、多様な学習成果を適切に評価して、大学、大学院修了と同等の水準であると認められるものに対して、学位を授与するという社会的要請に応えるため、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に。

委員長 斎藤洋明

斎藤洋明委員長。

小竹凱君。

質疑者 小竹凱

ありがとうございます。

今御答弁の中にもありましたが、その経緯をちょっと確認していきたいと思いますが、1991年の国会審議の際に短期大学と高専の卒業者について、新たに準学士を称することができるように変更されております。

その際の政府の答弁としては、国際、今ちょっと触れていましたが、国際化の進展に対応し、また関係者の要望に応えというふうに説明をされております。

これ、一応御確認できますでしょうか。

政府参考人 大田高等教育局長

大田高等教育局長。

お答え申し上げます。

平成3年3月13日の衆議院の文教委員会における当時の井上豊文部大臣の学校教育法等の一部を改正する法律案の提案理由及び概要の説明におきまして、準学士の称号の創設につきましては、国際化の進展に対応し、また関係者の要請に応え、短期大学及び高等専門学校の卒業者について新たに準学士を称することができることとするものでありますとの説明がなされており、これは政府の正式な説明でございます。

質疑者 小竹凱

小竹凱君。

ありがとうございます。

これは非常に重要だと思います。

つまりこの準学士という制度が、もともと国際化への対応という目的をもって導入されてきたわけでありますが、この30年たった現在、今現場で起きているのは逆でありまして、この後触れますが国際化が進めば進むほど海外進学であったり就職ビザの面において、準学士とは何なのかというこの毎回説明をしなければならなかったり、さまざまな国際化に対応するための制度だったはずが、今むしろ国際的な場面で支障をきたしているというところが指摘をされております。

この2005年には短期大学については、これまでの準学士、高専と同等であったものから、2005年に短期大学士という学位に移行されました。

その理由についてお答えをお願いします。

政府参考人 大田高等教育局長

大田高等教育局長。

お答え申し上げます。

先ほど申し上げましたように、学位とは学術の中心として、自律的に高度の研究を行う機関が授与するものとの考え方が国際的にも原則とされてございます。

短期大学につきましては、教育研究を行う学術機関であり、教授科用区など、実質的な運営を行うこととされてございまして、学校教育法上大学の一種とされているところ、御指摘のございました2005年、平成17年1月の中央教育審議会の答申「我が国の高等教育の将来像」におきまして、短期大学について、新時代にふさわしい位置づけが期待され、短期大学の課程の積極的な改革が期待される。

これらの点を踏まえつつ、短期大学における教育の課程修了を学位取得に結びつけるよう、制度改正を行うことが適切であると述べられていることなどを踏まえまして、法律を改正し、学位授与が認められるという経緯になったものでございます。

質疑者 小竹凱

小竹凱君。

ありがとうございます。

文科省の資料でも、この学位というのが一定水準の教育を受け、知識能力を持つと認められているものに与えられる、国際的にも通用するというふうにされております。

この配布した資料の1番の方ですけれども、文科省自体がメリットのところで触れているところ、逆説して考えると、文科省自体が、この称号が国際的に理解されにくいことがあるというふうに説明をして、この短大を学位化したというふうに理解できると思います。

であれば、この高専の本科卒業生についても、1991年には同様に引き上げられたのに、2005年の際には、片手落ちというか置き去りになってしまったということに関して、同じような問題が起こり得るという認識は持つべきというふうに考えますが、当時の議論でなぜそうならなかったのか理由をお答えください。

政府参考人 大田高等教育局長

大田高等教育局長。

お答え申し上げます。

例えば慶應義塾大学では、2028年度、令和10年度入学者に対する選抜から、特に高等専門学校本科卒業生を対象とした3年次編入制度が新たに導入されるなど、先ほど大臣からもお話がございましたように、国内においては高等専門学校の教育水準が質と量の両面において極めて高いということは、広く認識されてございまして、高等専門学校卒業者への期待も比較的に高まっていると考えてございます。

また、高等専門学校本科卒業後、約4割が大学や専攻科に進学し、希望者のほぼ全てが進学をしてございます。

豊橋及び長岡の国立技術科学大学のほか、例えば東京大学、東北大学、東京科学大学等の主要な研究大学にも編入学をする学生も毎年多数存在するなど、高等専門学校は短期大学と同様にその卒業生が大学に編入学できるという観念は国内では既に確立されております。

小竹凱、ただいま先生からもご指摘がございましたように、高等専門学校卒業生は海外の大学への編入学等を行おうとする際には、準学士は学位である短期大学士と同一の水準の教育資格である旨を、海外大学等に対してその都度説明しなければならないという課題が存在いたしてございます。

そのことにつきましては、2005年当時におきましては、現在ほど人や技術、情報、資本のグローバル化が進んでいなかったと同時に、国外における高専に対する関心が今ほどは高くなかった状況の中で、高専本科卒業生の資格の国際的通用性が現在ほど強く意識されていなかったという背景があるものと認識してございます。

質疑者 小竹凱

小竹凱、はい。

もう今の答弁に集約されていると思うんですけれども、国内では質と量がどちらも適正に評価されていて、国内でも今半分近くは進学をしていくわけですから、そのところは希望どおりに出ていると。

一方で、当時は海外への進出というか、進学や就職がそこまで母数として多くなかったので、議論としては置き去りにされていったものの、今個別にそういった本人が毎回説明コストを払っているというところは政府も認識されていると。

まさに私はそこを指摘した上で、もちろん当時の議論そして今の議論がありますから、時代に合わせてこの高専の学位の問題というのを見直していくべきというふうに思います。

今の話題に関しては後ほどでも触れたいと思います。

そして現場での具体的支障について伺いたいと思いますが、学位がないために海外進学であったり就職ビザ申請、海外赴任などであらゆる不利益が生じているという指摘があります。

いただいた声の一部を紹介したいと思いますが、この進学の場面では追加の確認手続きを求められることであったり、適切な学年配置がなされないということであったり、高専で取得した単位が学位でないため、ある種認められないというようなことであったり。

海外に赴任する際においては、日経新聞が高専特集を組んでいただいたんですけれども、そこの中では、高専卒の社員が海外勤務が決まったのに、ビザの取得の関係が難しくて、別の社員が代わりに赴任したという、こんな例まで紹介されています。

文科省はこのような具体的支障を、国際的に活動する際の支障、今ご答弁いただいたと思いますが、個別に把握されているものはあるでしょうか。

政府参考人 大田高等教育局長

大田高等教育局長、お答え申し上げます。

我が国の学校制度の多様化、複線化に伴い、高等専門学校卒業者に準学士の称号が付与される仕組み自体はあっても、それが海外において十分理解されず、実務上の不利益が生じている例というのは、私ども把握をいたしてございます。

実際に高等専門学校の校長などからも、そういうお話は伺っているところでございます。

こうした点を踏まえまして、我が国においては、大学改革支援・学位授与機構におきまして、国内外における我が国の学位、資格の透明性や比較可能性、国際的通用性を高め、国際的な人材流動を促進するため、レベル別に各教育資格を整理した教育資格枠組みを令和7年、2025年に策定公表いたしました。

これにより、高等専門学校卒業者の準学士は、学位である短期大学士と同一のレベルであるレベル5であるということを、海外大学等に対しても明示してございまして、海外大学への編入学等において、不利益が消費しないよう、同機構に取り組んでいるところでございます。

また、国立高等専門学校機構におきましても、各高専の卒業証書の英語表記の統一を推進するなど、高専卒業者、本科卒業者の海外進学等において不利益を回避するための取組を推進してございます。

ただ、なお課題があると認識をしてございまして、文部科学省としては、今後とも関係機関とも連携しながら、高等専門学校を含め、日本の高等教育資格の国際通用性の確保に努めてまいりたいと考えてございます。

質疑者 小竹凱

小竹凱、ありがとうございます。

私も課題はまだあるというふうに思っていますが、まずは短期大学士の議論のときに、まず相手国にとって読みやすい客観的に通用する資格表示にすることがまず第一だと思いまして、その点については、ぜひ議論を進めていただきたいというふうに思います。

今ご紹介もいただきました配布資料の裏側の2の方ですけれども、学位授与機構が公表している教育機関のレベル別表のようなものがありますけれども、ここでは今言われたようにレベル5のところで、準学士という称号と短期大学士という学位が同等レベルだというふうに読めます。

この表をもとに本人が海外に出た際に説明して、準学士は短期大学士と同等レベルであるということを説明するとします。

その際に国際的な通用性という観点から説明をすると、欧米などのアソシエイトディグリーと同水準であるということですね。

これを説明した際、また向こうが受け取った際、これは厳密には学位の有無がありますので、正確には違うんですけれども、こういった場合には経歴詐称に当たるのでしょうか。

お答えください。

政府参考人 大田高等教育局長

大田高等教育局長。

お答え申し上げます。

先ほど申し上げたとおり、大学改革支援・学位授与機構におきまして、レベル5ということで、準学士と短期大学士が同等であるということを発信しているところでございます。

このように、私どもとしては、この学位である短期大学士と称号である準学士はいずれも同一水準であるということを、文部科学省として責任を持って、海外大学など国内外に対して情報発信を行っている。

質疑者 小竹凱

小竹凱君。

日本人であれば文科省と言ったらわかりますけれども、やはり海外でいうとどこが説明しているかもなかなかわからないというふうに思いますし、国際的に相手国からしっかりと読める資格表示にするということは必要だと思います。

そして、先ほどの少し前の答弁にも戻りますけれども、国際的に通用する資格というところにおいて、極めて象徴的な問題だと思うのが、高専の国際展開との矛盾であります。

高専という日本独自のモデルは、モンゴルやタイなど海外にも展開をしていることはご存じかと思いますが、それらの国では、5年本科卒業時にモンゴル、タイであったり、その国では各国の枠組みに基づいて、準学士相当の学位が授与されるんですね。

一方で本家である日本が学位が出ないというようなことにもなっております。

これは高専教育ということが当時は国際展開していなかったので議論にはならなかったかもしれませんけれども、今海外に輸出しておきながら、その資格表示を国際整合性が欠いている。

見方によっては日本が一番劣っているというふうに受け取ることもあるんじゃないかというふうに思いますが、この点についていかがでしょうか。

政府参考人 大田高等教育局長

お答え申し上げます。

今、先生からお話がございましたように、我が国の高等専門学校をモデルといたしまして、モンゴルですとかタイなどの国において独自の学校種が展開されており、それぞれの独自の学位が授与されていることは承知いたしてございまして、各国の教育、学校教育体系の中で学位等の仕組みが整備されているものと承知をしてございます。

先ほど来申し上げておりますように、私どもとしては、学位である短期大学士と同一水準にある準学士について国内外に発信をしてございますが、ご指摘いただいておりますように、なお課題があるというふうに認識をしてございます。

文部科学省といたしましては、引き続き教育機関とも連携しながら、高専を含め日本の高等教育資格の国際的通用性の確保に努めてまいりたいと考えてございます。

質疑者 小竹凱

小竹凱君。

ありがとうございます。

もう今までの答弁で、量も質もしっかりとアソシエイトデグリー水準であるということは確認できています。

その上で課題があることも確認できました。

であれば、この課題をぜひ高専に理解のある大臣が取っ払っていただき、例えば仮称ですけれども、高専学士であったりとか、こういった学位を付与するという制度を、改正に検討することを始めていただきたいと思いますが、ここまでの議論を含めて大臣の見解をお願いいたします。

答弁者 松本洋平

松本洋平文部科学大臣。

小竹委員におかれましては、ご自身が高専をご卒業されたということもありまして、大変具体的かつ大切なお話、質問をしていただきました。

本当にありがとうございます。

高等専門学校は子どもたちの関心や適性に応じて、その能力を5年にわたって一貫して伸ばし、高度で実践的創造的な技術者や専門人材を養成する高等教育機関として、まさにこれからの社会や時代に求められる学校である、そのように考えているところです。

高専卒業生には称号である準学士が付与されておりますが、これは先ほど来お話がありますように、平成17年の中教審、等審などを踏まえた結果であります。

大変大切なご指摘をいただいた。

質疑者 小竹凱

小竹凱君。

ありがとうございます。

これまでの議論も踏まえて、当時の議論もあって、今、比較にならないぐらいグローバル化しているということもございました。

単純に不可能なんですというこの門前払いではなくて、検討の余地がある、さまざまな制度課題があるということを踏まえた上で、ぜひ検討を始めていただきたいというふうに思います。

まずは特に海外における、どのような支障が起きているのか、実態を政府にもさらに理解していただきたいというふうに思いますし、今答弁いただいたように、本科卒業時の資格表示のあり方について、法改正も含めて関係者の意見を聞きながら、制度検討の場をぜひ立ち上げていただきたいというふうに思いますが、改めて大臣の答弁をお願いします。

答弁者 松本洋平

松本洋平文部科学大臣。

本件に関しましては、従来から高専関係者でありますとか、また、与党の高専関係会議から、国際通用性の課題に係る指摘がなされてきたところであります。

現在、文部科学省の事務方によって、高専の校長からグローバル化が進展する中における、高専卒業者の海外大学への編入学などに係る課題につきまして、聞き取りを行うなどの実態把握を開始をしているところであります。

現在進めております聞き取りでありますとか、また、公選関係者の意見、また与党の公選関係会議での議論、そして今日、小竹委員からも、こうして具体的にご指摘、ご要望をいただいているところでありますが、こうした議論も踏まえまして、委員ご指摘の検討の場の設置などの点につきましても、我々としてお受け止めをさせていただきたい、そのように考えております。

質疑者 小竹凱

小竹凱君。

ありがとうございます。

高専が国際通用性を備えた学位として確立されれば、さらにこの高専の価値も上がりますし、皆さんのやる気にもなりますから、ぜひ検討を進めていただきたいというふうに思います。

ちょっと時間がないんですけれども、もう1問、別のテーマについて伺いたいと思います。

いわゆる三浪の壁について伺います。

この三浪の壁とは、大学の授業料無償化制度において、三浪以上している学生は対象、

政府参考人 大田高等教育局長

高田高等教育局長。

お答え申し上げます。

あくまでも推定、推測でございますが、学校基本調査におきましては、21歳から23歳、三浪四浪ということになるかと存じますが、これらの年齢で入学した方が、9,996人ということでございます。

実態の数としては、そういう数かと存じます。

質疑者 小竹凱

小竹凱君。

ありがとうございます。

読売新聞の記事でも、大体6,000人ぐらいかなと書いてありましたので、6,000人から9,000人、この間にあるのかなというふうに思います。

その上、政策目的との整合性について改めて伺いたいと思いますが、昨年から始まった多子世帯支援、低所得者対策だけではなくて、高等教育費の負担軽減を通じて、理想の子どもの数を持てない現状を不足するであったりとか、家計支援、少子化対策の性質も持つものだと思います。

本来重視されるのであれば、家庭にどれだけの教育負担が生じているか、

委員長 斎藤洋明

小泉教育長。

政府参考人 小泉教育長

お答え申し上げます。

高等教育の就学支援新制度、財源は消費税収入でございますので、今、御指摘のとおり、少子化対策を目的と実施するものでございます。

同時に、このように本制度は公費での支援ということになりますので、対象となる要件の一つに、高等学校等を卒業してから2年以内と定めてございます。

これは、高等学校等を卒業して、短期大学や高等専門学校、2年生の専門学校に進学した方は、省の拡大を図っているという現状でございます。

委員長 斎藤洋明

小瀬貝君。

質疑者 河井昭成

ありがとうございます。

時間が来たので質問はしませんが、この制度の目的とずれであったりとか、国会内外でまず長男、長女が卒業して扶養から外れると、下の子が在学中でも多子支援の対象にならないとかいうこともございます。

私5人兄弟なんですけれども、4人扶養から外れていますので、うちの弟は1人っ子という扱いになっております。

こういった政府の実態とのずれも踏まえて、また改めて、本来の目的はどこにあるのか、主眼からずれていないのか、こういったことは十分に検討していただきたいというふうにお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

渡辺藍理 (参政党) 26発言 ▶ 動画
委員長 斎藤洋明

斎藤洋明委員長:次に渡辺藍理君。

質疑者 渡辺藍理

渡辺藍理:渡辺君。

おはようございます。

参政党の渡辺藍理です。

本日も質疑のお時間をいただきありがとうございます。

本日は、学校現場におけるLGBT教育のあり方について質問させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

まず、参政党は、子どもたちが健やかに成長できる教育環境を守ることを重要な政策課題と位置づけています。

その観点から本日は文部科学行政の根幹に関わる問題を取り上げます。

まず私の基本的な立場を申し上げますと、性的指向またはジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別やいじめは断じてあってはならないと考えております。

一人一人が自分らしく生きられる社会を実現することはとても大切なことです。

その上でお伝えしたいことは、学校教育は法律と学習指導要領に基づいて行わなければなりません。

これは教育の根幹です。

ところが現状、国会での十分な審議も行われておらず、学習指導要領への記載もないまま、小学校の教科書や、また現場の授業において、性自認、ジェンダーに関する行き過ぎた教育が実質的に拡大していると考えております。

子どもへの教育は法律と学習指導要領、これに基づいて行わなければならないにもかかわらず、その手続きを経ないまま、全国の学校現場でLGBT関連の教育がどんどんと広がっております。

これはLGBT当事者の方々を否定するものではありません。

法的根拠のないまま、発達段階にある子どもたちへの教育内容が拡大していくことに歯止めをかけるべきだと考えております。

なぜそのような手続きを経ずに、教育内容が変わっていくのか。

またなぜ保護者への十分な理解を得ないまま子どもたちに特定の内容が教えられていくのか。

教育は子どもたちの価値観や人格の形成に直接関わります。

だからこそ慎重に進めることが必要です。

国民の代表が議論をし、そして専門家が検討をし、学習指導要領という形で基準を定める。

その手続きを守っていくことが教育行政に対する国民の信頼を得ることにつながると考えております。

本日はこの問題を学習指導要領のあるべき機能という観点から具体的な事実に基づいて質問を進めさせていただきます。

まずはじめに学習指導要領の法的な位置づけについて確認をさせていただきます。

学習指導要領とは小学校、中学校、高等学校などが教育課程を編成する際の基準として文部科学省が定めるものです。

最高裁判所では、朝日川学力テスト受験判決や、また福岡県練習館高校事件において、学習指導要領は大綱的基準として法的拘束力を持つと判示しています。

これは確立した判例です。

法的拘束力を持つということは、全国の学校はこの基準に従う義務があるということです。

逆に言えば、この基準に定められていないことを各学校が勝手に加えるということには慎重でなければなりません。

文部科学省は現在においても学習指導要領は全国の学校に対して法的拘束力を持つというお考えでしょうか。

松本洋平文部科学大臣にお伺いいたします。

答弁者 松本洋平

松本洋平文部科学大臣:学習指導要領は、学校教育法等の法令の規定に基づきまして、教育の機会均等と全国的な一定水準の維持のために、文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準であり、法規としての性質を有するものであります。

そのため、各学校におきましては、学習指導要領に基づき、教育課程を編成することが求められております。

質疑者 渡辺藍理

渡辺藍理:ありがとうございます。

学習指導要領には法的拘束力があるとの御答弁をいただきました。

では、その法的拘束力のある学習指導要領の下で、現実に何が起きているか、具体的な事実をお示しいたします。

まず、現行の小学校学習指導要領を確認いたしますと、性の多様性、性自認、ジェンダーアイデンティティに関する教育の内容の規定は、現状記載されておりません。

にもかかわらず、2024年度から使用されている小学校の教科書では、道徳、社会を含む10点の教科書が性の多様性を取り上げ、保健体育に至っては全教科すべてがこの内容を記述しています。

そして文部科学省は、これらの教科書検定をすべて合格としています。

その学習指導要領に根拠のない内容が書かれている教科書を、文部科学省が検定で合格とされておりますが、法的拘束力のある学習指導要領に定めのない内容が、なぜ検定を通過するのか。

仮に対抗的基準だから問題ないというのであれば、何が逸脱に値するのか、その判断基準を松本文部科学大臣に具体的にお示しいただきたいと思います。

答弁者 松本洋平

松本文部科学大臣、学習指導要領には性の多様性に直接関連する記載はありませんが、早速におきまして、児童生徒の発達を支える指導の充実といたしまして、個々の児童生徒の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱える問題に個別に対応した指導を行うことなどを明記をしておりまして、児童生徒の実態に応じて、一人一人に性の多様性に関する指導を行うことを可能としているところであります。

こうした学習指導要領に示す内容を具体的に学習するため、教科書においてどのような事項を取り上げ、どのように記述をするかについては、民間の発行者の判断に委ねられており、現行の教科書において御指摘のような性の多様性や性自認に触れた記述もあるところであります。

教科書検定におきましては、検定基準といたしまして、学習指導要領の内容等に照らして、不適切なところはないことなどを定め、これらの基準に基づき、教科書検定調査審議会において、専門的学術的な調査審議を行っており、その結果として、現行の教科書記述については、不適切とは判断されなかったものであります。

委員長 斎藤洋明

渡辺藍理君。

質疑者 渡辺藍理

はい、具体的な説明をありがとうございます。

ではもう1点お伺いいたします。

学習指導要領と並んで、現場で根拠として引用されるもう1つの文書について確認いたします。

平成27年4月30日に文部科学省が発出した通知についてです。

この通知の正式名称は、「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施について」と書かれております。

通知の対象は性同一性障害に係る特定の児童生徒への個別対応であり、クラス全体を対象としたジェンダー集団教育を学校に義務付けるものではないというように、私は理解しております。

しかし現実には、この通知を根拠の1つとして、各地の学校や教育委員会が集団授業を実施しております。

それが後ほど申し上げる倉敷市や宝塚市の事例にもつながっていると考えておりますが、この通知は小学校の全クラスを対象とした集団教育を学校に求めるものなのかどうか、文部科学省としての公式見解を明確にお示しください。

答弁者 松本洋平

お答えいたします。

今、渡辺委員から御指摘の平成27年の通知でございます。

「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等についての通知」でございます。

具体的な内容としまして、性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援としまして、学校生活の各場面における支援の事例、性同一性障害に係る児童生徒や、性的マイノリティとされる児童生徒に対する相談体制の充実などの配慮事項をお示しをしてございまして、この通知をもとに、小学校全クラスを対象とした性自認、ジェンダーに関する授業の実施を求めるものではございません。

委員長 斎藤洋明

渡辺藍理君。

質疑者 渡辺藍理

はい、ありがとうございます。

今、対象は学校の授業ではなく個別対応、つまりマイノリティの方の例とのことでしたが、この通知により先行して授業が行われている、またそれによって現場の混乱を招いている、このようなお話も多数伺っております。

通知には直接的な法的拘束力はありませんが、許認可の実務などにおいても事実上の強い影響力を持っていると考えております。

実質的には従う必要があると考え、現場が動いている。

そのあたりも踏まえ、こちらについては改めてその見解を明確にすべきだと考えております。

続きまして、今度は政府参考人にお伺いいたします。

実際の教育現場でどのようなことが起きているか、その実態についての確認です。

今、参政党が自治体へ行ったヒアリング結果によると、教員研修の講師として招かれた外部団体のうち、医師や研究者などの専門家が10件であるのに対し、LGBT当事者団体が15件と大きく上回っております。

専門的な知見よりも、特定の価値観を持つ当事者団体が、教員研修の場で多く活動しているという実態です。

当事者団体が教育現場に入ること自体をすべて否定することはありません。

しかし、国として大きな基準を設けることなく、特定の価値観を持つ団体が、教員研修や授業に参加していること、これは教育基本法第16条が禁じる不当な支配の観点からも慎重に考える必要があると思います。

具体的な事例も申し上げます。

例えば、岡山県倉敷市では、倉敷市教育委員会が人権教育の一環としてLGBT教育に関するパンフレットを独自に作成し、配布しております。

教育委員会が独自の判断で子どもたちに配っているということです。

さらに兵庫県宝塚市においては、令和5年9月の市議会において、教育委員長がこのように発言しております。

昨年度、幼稚園全10園と、小学校・中学校特別支援級、36の学校のうち31の現場において、LGBT教育を実施したと。

幼稚園の子どもたちに対して、性自認、性的指向の教育が行われている。

これが各自治体任せて進んでいるということが現状です。

国はこの実態を把握しているでしょうか。

学習指導要領に根拠のない教育というのが国の管理の外でここまで広がっているとすれば、それは看過できない問題でもあると言えます。

同時に児童や保護者からも不安の声、そして違和感を感じたとの声も寄せられており、混乱が生じているのが実態です。

私自身の話にはなりますが、現在3歳半の子どもを育てております。

その我が子を見ていても、今現状3歳半幼稚園の年齢において、その教育が必要かどうかと問われると、私自身は早すぎるのではないかなと感じます。

それ以前に基本的な生活習慣を整えることだったりとか、あとは生き物等を含め、思いやりの教育の方が優先されるべきでないかなというふうに考えておりますが、話を戻しまして、文部科学省は現在、全国の幼稚園また小中学校において、どの外部団体が具体的に何校LGBT関連の授業を行っているのかという把握はされているでしょうか。

また、倉敷市、宝塚市のような事例、例えば教育委員会が独自にパンフレットを配布していたり、幼稚園の段階からLGBT教育を実施していることについて、これは学習指導要領の趣旨に照らしても適切と考えるでしょうか。

ご見解をお願いいたします。

委員長 斎藤洋明

初等中等教育局長。

政府参考人 初等中等教育局長

お答えいたします。

LGBT関連の授業を全国で行っている状況をどのように把握しているかというご質問かと存じますが、文部科学省では全国の幼稚園、小学校、中学校において、一つ一つの教育活動がどのように行われているかということに関して、そしてこの中ではLGBTに関する授業がどのように行われているかについて、網羅的に把握をしているものではございません。

教育課程の編成の権限は、これは学校にございまして、一つ一つの教育活動についての把握はしてございません。

一方、文部科学省が実施をしています人権教育研究推進事業の令和7年度の事業報告書を見ますと、性的マイノリティに関する課題に取り組んだ35校の指定校のうち11校において外部団体等の講演が行われてございまして、例えば小学校5年生において、当事者の方を講師に招いて、実際に周りから受けた差別や偏見の経験談を講演いただいている事業、あるいは中学校において助産師会の方を講師に招いて、生理について相談したりされたりした際の対応の仕方などについて講義いただく事業などが行われているものと承知しております。

委員から御指摘いただきました個別の倉敷市等の事例、私もあまり十分承知をしてございませんけれども、それぞれの教育活動の目的、そしてそれが多面的な見方、考え方になるような工夫も含めまして、学校において実施をされているものと承知をしているところでございます。

質疑者 渡辺藍理

ありがとうございます。

繰り返しにはなりますが、実際に現場では多くの混乱が生じているとの声を聞いております。

また、小学校2年生の私の知り合いのお子さんに関しても、やはり帰ってきてそのような話を聞いて、若干気分が悪いというか、そういうふうに感じたというのを自分の親に話していたと、そういう話も聞いております。

このようなことに関しても、ぜひしっかりと現場の状況も引き続き把握していただきたいと考えております。

ではここまでの内容を改めて丁寧に整理させていただきます。

まず第1に学習指導要領には法的拘束力があるとのこと。

そして第2に現行の小学校学習指導要領には性の多様性、そして性的ジェンダーに関する教育内容の規定が存在しません。

ただこちらは前提としてLGBT理解増進法が2023年6月に施行されるより以前に学習指導要領の改定があったため、時系列として未掲載であるということは十分承知しております。

また第3に、それにもかかわらず教科書検定ではこれらの内容は合格しており、先ほどの倉敷市教育委員会のように独自のパンフレットを配布していたりとか、また宝塚市では幼稚園からLGBT教育が実施されていると。

このような3点を並べると、法的拘束力を持つ学習指導要領に根拠のない内容が、国の管理の外で全国の学校現場に広がっている。

これが現実だと思われます。

学習指導要領に書かれていないのであれば、なおさら極めて慎重に進めていくべきことではないかと考えております。

またここで実際に2024年度から使われている教科書の記述を具体的にご紹介いたします。

まず1社目は文教社の5、6年生保健の教科書です。

小学校5、6年生というと10歳から12歳の子どもたちに向けた教科書ですが、心の健康を学ぶ単元の中にこのような記述があります。

人によっては自分の生まれた性別と心の性別が一致しなかったり、また同性の子を好きになったりすることもあります。

このように書かれております。

また2社目、東京書籍の3、4年生。

こちらはつまり9歳から10歳の子どもたちへの教科書です。

従来の教科書では、思春期の説明として「異性が気になる」というふうに記されていたものが、「異性など他の人が気になる」というように変更されていました。

また、「異性と話したいけれど恥ずかしい」、このような表現も、「異性や好きな人と話したいけれど恥ずかしい」というふうに書き換えられております。

また、3点目の例として、3社目、大日本図書の3・4年生保健体育の教科書。

こちらでは、思春期における体の変化を学ぶその単元に、「生まれたときの体の性別、今、自分が思っている性が違うこともあります。

また、気になったり好きになったりする相手が異性の場合もあれば、同性の場合もあって、好きという形もさまざまです」このように記されております。

さらに、さまざまな性を表す言葉の一つとして、LGBTという言葉があるよというふうにも記載されております。

以上、3社の教科書をご紹介しました。

教科書の検定段階、そして教材採択の段階、さらに実際の授業や指導その段階、それぞれの段階で慎重に判断すべきではないでしょうかと思いますが、松本文部科学大臣の御見解をお願いいたします。

委員長 斎藤洋明

松本文部科学大臣。

答弁者 松本洋平

学習指導要領は教育課程の基準でありますが、指導可能な事項を限定的に列挙したものではなくて、各教科等の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童生徒の過重負担とならず、特に必要がある場合、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することが可能であります。

各学校におきまして、多様な見方や考え方のできる事柄等を取り上げる場合には、特定の見方や偏った取扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意しつつ、学習指導要領を踏まえた創意工夫ある教育課程を編成し、適切な指導をいただきたいと考えております。

なお教科書につきましては、民間発行者の創意工夫によりまして、学習指導要領に示す資質能力の育成に効果的な教科書編集を期待しておりますが、学習指導要領に照らして不適切なものとなっていないか、事実に基づかない記載や偏った記載になっていないかなど、検定を通じてしっかりと確認をしてまいります。

委員長 斎藤洋明

渡辺藍理君。

質疑者 渡辺藍理

ありがとうございます。

裁量があるということで何でも教えてよいとなれば、そこにはやはり行き過ぎたLGBT教育というものが生まれてしまうのではないかと思います。

現場の混乱も含め、やはり改めて慎重に進めるべきではないかという私の考えを再度お伝えさせていただきます。

ではここまでの以上の議論を踏まえて、今後の対応についてお伺いいたします。

教育内容は学習指導要領に明記されることで、初めて全国共通の基準として、国会の民主的統制のもとに置かれます。

現状はそれが機能していないと考えておりますが、例えば先ほどの倉敷市や宝塚市の例でも明らかなように、ある教育委員会は独自にパンフレットを配布している。

ある市では幼稚園からLGBT教育を実施している。

このように全国でバラバラな対応が行われており、ここから現場の混乱や保護者の不安を生み出しています。

ジェンダーに関する教育内容について、今後の対応にはどのように考えられているでしょうか。

文部科学省は、次期学習指導要領の改定において、例えば記載するのであれば、その内容や対象学年、取扱う範囲を明確に定めること、もし記載されないのであれば、現場の状況をどのように把握して、そして自治体ごとに差があることで起きるその現場の混乱を防ぐためにどうするべきか等を明確にして、現場における通知についても慎重に行うことなど含め、どのように現状をお考えでしょうか。

松本文部科学大臣にお伺いいたします。

委員長 斎藤洋明

松本文部科学大臣。

答弁者 松本洋平

繰り返しになりますけれども、学習指導要領は指導可能な事項を限定的に列挙したものではなくて、各教科などの目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童生徒の過重負担とならず、特に必要がある場合、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することが可能であります。

その上で、学習指導要領における記載の有無にかかわらず、多様な見方や考え方のできる事柄等を取り上げる場合には、特定の見方や偏った取扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう、留意が必要なことは言うまでもなく、こうした趣旨がきちんと徹底されるように努めてまいりたい、そのように考えております。

お尋ねの学習指導要領についてでありますけれども、まさに次期学習指導要領に向けて、現在中教審で発達の段階を踏まえ、さまざまな分野の

委員長 斎藤洋明

渡辺藍理。

質疑者 渡辺藍理

ありがとうございます。

検討するとか、あとは差し控えるということは当然起こり得ることだとは思いますが、とても慎重に議論を進めるべきことだと思っております。

そして学習指導要領の改定のタイミングというのは、いつでもあることではないので、そのタイミングで今のこの例えば情勢においてのことだったりとか、現場のこと、これらを含めて慎重に判断し、そして進めていくことが子どもたちの健全な未来をつくっていくことにつながると思いますので、具体的にいつまでにどちらの方向性で結論を出していくのかなど、そのようなスケジュールもまたいただければと思います。

そして次になりますが、LGBT理解増進法というのは、2023年6月に施行されました。

こちらは施行後、おおむね3年を目処として見直しを行うとされています。

まさに今見直しの時期が来ていると思いますが、この法律に見直しの規定がある以上、その見直しというのは実態に基づいた実効性のあるものでなければならないと考えております。

見直しを実効性のあるものにするためには、その実態の把握というのがとても大切です。

何度も申し上げているように、例えば宝寿市の事例のように、幼稚園のときからLGBT教育が行われている。

また、倉敷市のように、教育委員会が独自のパンフレットを配っている。

このような実態が全国でどれほど広がっているのか、ということをまず把握しなければ、見直しの議論は成り立たないと考えます。

文部科学省は実際、学校教育の分野でどの程度の実態調査を実施しているのか、またこれから実施しようとしているのか。

例えばどのような事業が何校で行われているか、そしてどの外部団体教材が使われているのか。

また時折、保護者からの不安の声もたくさん上がってきますが、その保護者への事前説明というのがどの程度行われているかや、現場、保護者からのその不安や相談、そのような意見はどのように寄せられているのか、そうした意見を受け取るような機関があるのかどうか。

このような基本的な実態の把握、こちらは今はされていないのではと懸念しております。

もしこのような詳細な調査を実施していないのであれば、見直し期限が迫る中でなぜ行わないのか。

その実態を把握しないままの見直しというのは、形骸化したものになるのではと考えますが、大臣のお考えを明確にお示しください。

委員長 斎藤洋明

松本洋平文部科学大臣。

答弁者 松本洋平

学習指導要領には、個々の児童・生徒の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱える問題に個別に対応した指導を行うことなどを明記しておりまして、児童生徒の実態に応じて一人一人に性の多様性に関する指導を行うことができるようにしているところであります。

その上で学校現場に対する実態調査については、教育課程の編成は各学校において判断されるものであること、回答する学校現場の負担などを踏まえまして、慎重に検討をする必要があると考えております。

また同時に、この理解増進法に関してでありますけれども、これは学校に限らず大きな大変話というか、そうした包括した法律だというふうに承知をしているところでもありまして、そうした意味におきまして、そうした政府全体の整理の中で、我々として必要な対応というものをとってまいりたいと考えております。

委員長 斎藤洋明

渡辺藍理君。

質疑者 渡辺藍理

ありがとうございます。

この理解増進法の中に第10条第3項のところにも自治体へというところもあったり、教育の話も時折触れられております。

そちらも含めて全体として子どもたちの将来のために、未来のためにしっかりと考えていくべきだと私自身も考えております。

また海外でも実際にエリアによっても状況というのは様々ではありますが、アメリカの州の中ではやはりそのようなLGBT教育についての見直しを進めているところも、いくつもあるというふうに情報を得ております。

そのあたりもしっかりと踏まえ、今後の日本の教育に反映させていただきたいと思います。

ここまでいろいろと申し上げましたが、私は子どもたち一人一人の人格や人権を

質疑者 渡辺藍理

尊重することそのものを否定する気持ちは一切ありません。

いじめや差別を防ぎ、互いを思いやる教育というのは当然必要です。

性的マイノリティの子どもたちが一切傷つくことなく、学校生活を送れるよう、そのような適切な配慮と支援を行うことも大切なことだと考えております。

しかしながら、発達段階にある低年齢の子どもたちに対し、性自認や性的指向といった極めて繊細かつ価値観の分かれる内容を、十分な保護者理解や社会的な合意がないまま教育現場で扱うことには慎重であるべきと考えております。

また、幼稚園の子どもたちにまでこうした教育が行われているとすれば、それは子どもの発達段階に応じた教育とは言えないと考えます。

教育行政には特定の価値観を一方向的に推し進めるのではなく、子どもの健全な成長、そして保護者の不安、現場教員の負担にも十分配慮した、慎重かつバランスある対応を強く求めます。

また、ここで再度誤解のないようにお伝えしますが、参政党はよく切り取られ、拡散されてしまうということもあるため、再度誤解のないようにお伝えいたしますが、今回の件において学習指導要領に掲載して、それを促進してほしいというものではなく、また差別や分断を生みたいという考えは一切ありません。

慎重に議論を重ねた上で、基準を定めたものを掲載する。

そして現場が混乱しないように、また行き過ぎたLGBT教育が進んでいかないようにすること。

もし掲載されないのであれば、なおさら慎重に進めて、子どもたちの健全な成長のために、今後今よりもさらに丁寧に取り組むべきではないでしょうか。

このような姿勢であるということをお伝えして、私の質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

河合道雄 (チームみらい) 17発言 ▶ 動画
委員長 斎藤洋明

斎藤洋明委員長河合道雄君。

河合道雄君

質疑者 河合道雄

よろしくお願いいたします。

チームみらいの河合道雄です。

本日も一般質疑の機会をいただきましてありがとうございます。

本日は3つのテーマにわたって質問をいたします。

まず質疑に先立ちまして、本年3月16日、沖縄県名護市辺野古沖で発生した大変痛ましい転覆事故につきまして、お亡くなりになられた高校生徒の方の御冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、御遺族の皆様に深く哀悼の意を表します。

本日、文部科学省から調査結果が公表されたものと承知しております。

議員室の方にも文科省の見解や通知もいただきましたので、改めて拝読いたしますけれども、事故の原因究明並びに安全確保策については、引き続き徹底した取組を求めるところでございます。

私からは平和学習、校外活動のあり方、特に実態把握や情報公開について伺ってまいります。

まず、平和学習及び校外学習の実態把握についてお伺いいたします。

平和学習については、定義そのものが曖昧であり、全国的な実態把握が進んでいるとは言い難い現状にあると承知しております。

また、修学旅行をはじめとする校外活動について、公立学校は教育委員会への届出等が求められている一方、私立学校では届出や報告義務はない状況と認識しております。

政府参考人にお伺いいたします。

平和教育や修学旅行の実態把握について、全国実態調査の実施の検討状況についてお聞かせください。

(政府参考人)

政府参考人 西条科学技術学術政策局長

お答えいたします。

3月に発生いたしました同志社国際高等学校の研修旅行中の事故を受けまして、文部科学省におきましては、小学校である京都府と連携しつつ、4月24日の現地調査の実施を含めまして、事実確認を進めてまいりました。

本日、これまでの把握事項と文部科学省としての見解を取りまとめたところでございます。

現時点で把握した事項からは、同志社国際高等学校における研修旅行につきましては、安全管理、事前の計画や当日の対応、教育活動の状況などの面で、著しく不適切だったと考えているところでございます。

その上で、今回の取りまとめを踏まえまして、全国の学校における安全確保や、適切な教育活動の実施に向けまして、4月7日に文部科学省から発出した通知への各学校設置者の対応状況等に関わるフォローアップ調査につきましては、近く実施をしたいと考えているところでございます。

河合道雄君

質疑者 河合道雄

御答弁いただきましてありがとうございます。

安全に関する通知の件、こちらのフォローアップ調査をしていただくということを心強く思っております。

加えまして、平和教育の実態についての検討につきましても、引き続き御要望したいところでございますし、校外活動の届出のあり方についても、引き続き検討をいただきたいと思います。

次に校外活動の情報公開についてお伺いをいたします。

先般可決されました高校無償化に係る法律ですね。

高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案の附帯決議では、各高校の教育方針や教育環境等についての情報提供の促進が求められております。

また、高校教育改革に関する基本方針、いわゆるグランドデザインにおいても、学校選択や生徒、保護者の学校理解促進のため、一定の要件、基準による積極的な情報公開の促進を図り、高校教育の質の向上を確保する仕組みづくりを検討するとあり、高校教育についての情報公開の仕組みづくりを進める方針が示されております。

これらに校外活動を含む学校行事が含まれるかどうかは明示されておらず、グランドデザイン等の情報公開項目の例においては、修学旅行等の活動内容は含まれていないと承知しております。

しかし、児童生徒の方々や保護者の方々が学校を選ぶにあたって、教育の中身である校外活動の内容は重要な情報と考えられます。

ここで大臣にお伺いいたします。

今回の事故も踏まえ、校外活動を含め、高校の情報公開の制度の検討、こちらどのように進めていくか、御見解をお伺いいたします。

松本文部科学大臣。

答弁者 松本洋平

はい。

文部科学省といたしましても、生徒や保護者が教育活動の目的、また内容につきまして、十分に理解、そして納得をした上で、学校を選択をしていただくためにも、学校の適切かつ積極的な情報公開は極めて重要だというふうに考えております。

これまで社会に開かれた教育課程、これを実現をする観点から、スクールポリシーの策定、そして公表を義務づけるなどの対応を行ってきたところであります。

また文部科学省におきまして、2月に公表した高校教育改革に関する基本方針グランドデザインにおきましても、生徒や保護者に対する情報公開の重要性について言及をしているところであります。

グランドデザインに則った高校教育改革促進基金の先導拠点におきましては、スクールポリシーに基づく学校運営でありますとか、教育活動の具体化を図るとともに、生徒の学びの成果や課題の把握と教育活動の改善への反映、そしてこれらを公表する仕組みの構築、学校選択や生徒保護者の学校理解に資する情報公開の促進に取り組むこと、これ要件とさせていただいているところであります。

先導拠点の優れた取組を広げていただくことは重要でありまして、ぜひ先導拠点以外の学校におきましても、校外学習も含めた生徒の学習活動などを適切に情報公開をいただき、生徒や保護者に広く御理解をいただくことが大切であるというふうに考えておりますし、また今回の基金での各都道府県の取組というものも踏まえつつ、生徒や保護者の判断に資する情報公開のあり方、これについて考えてまいりたい。

そのように考えております。

河合道雄君。

質疑者 河合道雄

御答弁いただきありがとうございます。

校外活動も含めた教育内容の公開も重要ではないかという御発言いただきました。

先導拠点での実例をもとに、強いリーダーシップを発揮いただいて、どういった形がいいかなどの例示をするなど、主体はあくまで都道府県だと存じておりますけれども、働きかけることを期待してまいりたいと思います。

続きまして、国際科学技術コンテスト支援事業についてお伺いいたします。

JSTが実施する本事業は、理数系の意欲・能力が高い中高生のために、教科系のコンテスト支援や国際大会への日本代表生徒の派遣を支援する事業です。

私は先日、こちらの支援事業にはまだ採択されていないんですけれども、国際人工知能オリンピックという2024年に第1回が開催された新しいコンテストの方からお話をお伺いいたしました。

これは5年ごとに採択されるということもありまして、本支援事業の採択時期と重なっていないことから、国際人工知能オリンピックはまだ支援対象となっていないというお話だったんですけれども、実際にこちらのオリンピックの方、2回目に当たる昨年2025年の大会では、日本代表4名全員がメダルを獲得したりですとか、国別の順位では8位に入る高成績を収めているとお伺いしております。

実際に大会に参加された方からも、事前の合宿を含めた日本の生徒との切磋琢磨ですとか、海外の参加者との交流から大いに刺激を受けたというお話もお伺いしております。

ただ、JSTの支援事業について、採択基準におきまして、学習指導要領で定まる教科科目に関連するものが対象とされるため、今後、新しい募集のタイミングでも、国際人工知能オリンピックが採択されるかは不透明であるというふうにもお伺いしております。

こういった科目を基準とする運用については、今後新しい学問分野ですとか、それに基づいて科目についても単元が広がり得ることですとか、教科横断的なコンテストが現れた際に柔軟に対応しづらいのではないかという課題も考えられます。

こういった機会を通して若い人材が世界の舞台に挑戦することを心強く思いますし、理数系人材が挑戦する機会が幅広くあることは大いに重要だと考えております。

ここで政府参考人にお伺いをいたします。

JSTの国際科学技術コンテスト支援事業につきまして、支援対象はどのような基準で決まっているのでしょうか。

また、科目単位で支援を決める基準は、振興、教科横断的な分野が構造的に漏れる可能性が指摘でき得ると考えますが、見解をお伺いいたします。

西条科学技術学術政策局長。

政府参考人 西条科学技術学術政策局長

お答えいたします。

先生御指摘いただきました国際科学技術コンテスト支援事業、この支援対象となる科学オリンピックにつきましては、直近で実施いたしました公募の要項では、中等教育課程における教科科目を題材とし、生徒への研鑽及び社会への波及効果を備えた理数系コンテストで、国際大会として国際科学オリンピックへ参加するものと定めております。

この基準は学校教育との関連が深く、より多くの生徒が関わる分野のコンテストこれに支援を行うことによりまして、事業効果の最大効果を図るためのものではございますけれども、御指摘の進行、強化、横断的な分野のコンテストを一律に排除するものではなく、基準に該当するか否かは、提案内容を踏まえまして、審査の中で個別に判断されるもの、というように考えてございます。

なお、本事業の令和9年度以降の支援対象に係る公募のあり方については、現時点では未定であり、その支援基準を含めまして、今後検討を進めてまいります。

河合道雄君。

質疑者 河合道雄

御答弁いただきありがとうございました。

今後検討対象ということと、一律のものではないというふうなお話をいただいたと認識しております。

こちら次期募集に向けて引き続き検討をお願いいたします。

なお、今回のこの事業の参加者や関係者の方にお話を伺いますと、単に大会の参加だけではなくて、事前の合宿などを含めた幅広い支援の形が良かったというお声も伺っておりまして、このような支援自体はぜひご継続いただきたいと思います。

一方、国際人工知能オリンピックの場合、大会の運営に当たって、計算リソースをどうやって確保するかというところにご苦労があるというお話も聞きました。

やはりこのコンテストの性質上、単なる参加費ですとか、滞在費だけじゃないところにコストがかかるケースもありますので、そのあたりも柔軟に手当てするようなご検討を重ねてお願いしたいと思います。

続きまして、このような支援の対象にならない国際大会への参加や、あるいはそういったコンテストに参加される方に触発されたことで、どんどんいろいろな方がこういった領域に興味を持った際の多様な支援の受け皿を創出していくことの重要性を考えた際にお伺いをさせていただきます。

支援対象外の国際大会への支援を含め、理数系や先端領域を学ぶ意欲ある児童生徒を支える仕組みとして、現行でどういったものがあり、今後どう拡充していくおつもりか、政府参考人にお伺いいたします。

政府参考人 西条科学技術学術政策局長

西条科学技術学術政策局長、お答えいたします。

我が国の科学技術イノベーションを支える中核的基盤は科学技術人材であり、理数系や先端領域を学ぶ意欲のある児童生徒の支援、これは大変重要と考えてございます。

文部科学省におきましては、先進的な理数系教育に取り組む高等学校等を支援するスーパーサイエンスハイスクール支援事業を実施しておりまして、御指摘のような科学オリンピック国際大会への出場に関しましても、指定校の生徒であれば、学校に措置される予算を通じて支援が可能となってございます。

また、大学等が教育プログラムや研究指導を提供し、理数系に優れた意欲、能力を持つ児童生徒のさらなる能力伸長を目指す次世代科学技術チャレンジプログラム、これステラと呼んでございますけれども、これも実施しているところでございます。

これらの事業につきましては、科学技術学術審議会人材委員会において、事業の一層の強化に向けた検討を進めてきたところでございまして、来月には新たな科学技術人材に関する基本政策として報告書を取りまとめる予定としてございます。

当該報告書等を踏まえまして、より多くの意欲ある児童生徒を支援できるよう、引き続き次世代の科学技術人材の育成に向けた幅広い取組を積極的に推進してまいります。

河合道雄君。

質疑者 河合道雄

ご答弁いただきましてありがとうございます。

そちらの報告書の内容もぜひ拝読させていただきます。

突き抜けた方々がのびのびと学べる環境をつくることや、そういった機会のアクセスを広げていくことは大変重要と考えております。

私、経済産業委員会の方でも似たようなテーマでご質問させていただきまして、未踏というプロジェクトについて議論させていただきました。

こういったプログラム間の交流ですとか、そちらの際でも話題になったんですけれども、特に地方の学生に対してもこういった機会が開かれていたりですとか、より挑戦できる土台をつくることにも一層取り組んでいただければと思います。

続きまして、教員養成課程における障害の社会モデルを学ぶ意義についてお伺いをいたします。

教員養成部会の特別支援教育作業部会において、ICFの考え方に基づき、障害の社会モデルを教職課程コアカリキュラムに反映する方向で審議が進んでいるところと承知しております。

これにより、広く障害の社会モデル、社会の側に障害があるという考え方でございますけれども、この考え方を教員が学ぶこととなります。

大臣にお伺いいたします。

この検討の方向性の意義について、大臣がどうお考えか、御見解をお聞かせください。

松本洋平文部科学大臣。

答弁者 松本洋平

中央教育審議会におきましては、次期学習指導要領に向けまして、多様性の包摂を基本的な考え方の一つとして議論をしておりまして、障害のある子どもたちの学習活動に当たりましては、多様な子どもたちが通常の学級に在籍していることを前提といたしました学級づくり、授業づくりの重要性について御議論をいただいているところであります。

また今後の教職課程のあり方に関する議論におきましても、学習指導要領に関する議論の方向性も踏まえまして、全体の内容を厳選しつつ、幼、小、中、高等学校の教職課程におきまして、特別支援教育について学ぶ内容を質的、量的に充実していく、そうした方向が示されているところであります。

特別支援教育に関する教職課程の内容の充実に当たりましては、御指摘のWHOが定めますICFの考え方も踏まえまして、障害の社会モデルや合理的配慮の提供に対する理解、多様な子どもたちが通常の学級に在籍していることを踏まえた授業づくり、学級づくりなどを取り扱うことについて、御検討をいただいているところであります。

文部科学省として、今後の中央教育審議会における議論も踏まえまして、教職課程において、教師を目指す学生が社会モデルの考え方の理解も含めまして、特別支援教育についての理解を深めることができるよう、必要な検討を行ってまいります。

河合道雄君

質疑者 河合道雄

大臣、御答弁ありがとうございます。

まさにおっしゃっていただいたとおり、次期学習指導要領の一つの柱は、多様性の包摂と承知しております。

この障害の社会モデルの考え方が、特別支援における考え方に閉じず、多様な児童生徒がいらっしゃる学校空間においての考え方の基本的なOSの一つとなることを期待しています。

続いて特別活動での多様性、包摂性についてお伺いをいたします。

早速評価特別部会では特別支援教育側のワークグループの議論を踏まえ、特別活動を重層的支援構造の第一層支援の核として位置づける提案がなされました。

第一層支援とは発達支持的生徒指導ということで、全ての児童生徒を対象とした生徒指導の基盤でございます。

これはいわゆるUDLの考え方を踏まえて、特別活動が多様性、包摂性を尊重した学校生活づくりの起点となることだと理解をしております。

改めまして、政府参考人にお伺いいたします。

今回の特別活動における検討について、どのような意図を持って進められているのか、お伺いいたします。

東中等教育局長

政府参考人 東中等教育局長

お答えいたします。

学習指導要領の改定に向けまして、昨年9月に中央教育審議会が取りまとめた論点整理、ここで多様性の包摂を次期学習指導に向けた基本的な考え方の一つと位置づけております。

その中で特別活動を身近な社会である学級・学校で多様な他者との対話や共同により確かな民主主義の担い手を育み、共生社会を実現する基盤を提供する領域として、その位置づけを明確化することとしてございます。

とりわけ特別活動のうち学級活動につきましては、基礎的な生活コミュニティである学級における生活づくりなどを対象としてございまして、御指摘のとおり、学校における多様性、包摂性の実現に向け、教育課程上重要な役割を果たすものと考えてございまして、現在、そうした方向での議論は進んでいるところでございます。

河合道雄君

質疑者 河合道雄

御答弁いただきありがとうございます。

特別活動という日本の教育でも非常に特徴的な営みの中でも、こういった考え方、多様な児童生徒が学びやすい環境をつくっていくということの重要性が増していくということですので、現役含めた教員の間でこういった障害の社会モデルですとか特別支援教育の考え方を生かした支援方法について広く広がることを期待しております。

その観点から現職教員へのこの考え方の伝達・定着についてお伺いいたします。

この障害の社会モデルが教職課程コアカリキュラムへの反映がされるというのは重要な一歩でございますけれども、これだけでは現在学校現場にいらっしゃる教員には届ききるとは言い難いです。

現職教員の意識が変わらなければ、なかなか新しく入る教員だけでは現場を変えていくことは難しいと感じます。

ここで大臣にお伺いをいたします。

多忙な教員の時間をどう確保しながら、現職教員へこのICFに基づく障害の社会モデルの考え方を広げていくお考えかお伺いをいたします。

松本洋平文部科学大臣

答弁者 松本洋平

特別な教育的支援が必要な子どもたちが増加をしている現状を踏まえまして、全ての教師が社会モデルの考え方も含めまして特別支援教育に関する専門性を身につけること、大変重要であると考えているところであります。

文部科学省としては都道府県教育委員会等に対しまして、全ての教員が採用後10年以内に特別支援教育を複数年経験するなどの人事上の配慮や研修の充実を求めるとともに、国立特別支援教育総合研究所におきまして、地域の中核を担う指導者養成研修の実施や、広く教師が視聴可能な研修動画を公開するなど、都道府県などにおける取組の支援を通じまして、教師の専門性向上に努めているところであります。

引き続き、各種会議等の機会をとらえ、専門研修や研修動画の積極的な活用を促すことをはじめ、教師の皆さんの働き方改革の観点、そして日々多忙な業務に従事をしていただいているというそうした観点にも考慮をしつつ、全ての教師の理解促進及び専門性向上に資するように我々としても努めてまいりたいそういうふうに考えております。

河合道雄君

質疑者 河合道雄

大臣、御答弁ありがとうございます。

こういった教材が公開されることとともに、教師の同僚性に基づく、相互の学び合いの機会も拡充されていくことを期待しております。

以上、本日時間となりましたので、私の質問も終了とさせていただきます。

どうもありがとうございました。

委員長 斎藤洋明

次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。