渡辺藍理:渡辺君。
おはようございます。
参政党の渡辺藍理です。
本日も質疑のお時間をいただきありがとうございます。
本日は、学校現場におけるLGBT教育のあり方について質問させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
まず、参政党は、子どもたちが健やかに成長できる教育環境を守ることを重要な政策課題と位置づけています。
その観点から本日は文部科学行政の根幹に関わる問題を取り上げます。
まず私の基本的な立場を申し上げますと、性的指向またはジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別やいじめは断じてあってはならないと考えております。
一人一人が自分らしく生きられる社会を実現することはとても大切なことです。
その上でお伝えしたいことは、学校教育は法律と学習指導要領に基づいて行わなければなりません。
これは教育の根幹です。
ところが現状、国会での十分な審議も行われておらず、学習指導要領への記載もないまま、小学校の教科書や、また現場の授業において、性自認、ジェンダーに関する行き過ぎた教育が実質的に拡大していると考えております。
子どもへの教育は法律と学習指導要領、これに基づいて行わなければならないにもかかわらず、その手続きを経ないまま、全国の学校現場でLGBT関連の教育がどんどんと広がっております。
これはLGBT当事者の方々を否定するものではありません。
法的根拠のないまま、発達段階にある子どもたちへの教育内容が拡大していくことに歯止めをかけるべきだと考えております。
なぜそのような手続きを経ずに、教育内容が変わっていくのか。
またなぜ保護者への十分な理解を得ないまま子どもたちに特定の内容が教えられていくのか。
教育は子どもたちの価値観や人格の形成に直接関わります。
だからこそ慎重に進めることが必要です。
国民の代表が議論をし、そして専門家が検討をし、学習指導要領という形で基準を定める。
その手続きを守っていくことが教育行政に対する国民の信頼を得ることにつながると考えております。
本日はこの問題を学習指導要領のあるべき機能という観点から具体的な事実に基づいて質問を進めさせていただきます。
まずはじめに学習指導要領の法的な位置づけについて確認をさせていただきます。
学習指導要領とは小学校、中学校、高等学校などが教育課程を編成する際の基準として文部科学省が定めるものです。
最高裁判所では、朝日川学力テスト受験判決や、また福岡県練習館高校事件において、学習指導要領は大綱的基準として法的拘束力を持つと判示しています。
これは確立した判例です。
法的拘束力を持つということは、全国の学校はこの基準に従う義務があるということです。
逆に言えば、この基準に定められていないことを各学校が勝手に加えるということには慎重でなければなりません。
文部科学省は現在においても学習指導要領は全国の学校に対して法的拘束力を持つというお考えでしょうか。
松本洋平文部科学大臣にお伺いいたします。